法番号:1949年人事院規則14―5
略称:
本則 >
1項 この規則は、2016年4月1日から施行する。
1項 この規則は、2020年12月1日から施行する。
《附則》 ここまで 本則 >
国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。