駐留軍労働者等に支払うべき給料その他の給与の支払事務の処理の特例に関する法律《附則》

法番号:1950年法律第5号

略称:

本則 >  

附 則

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1952年6月10日法律第174号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行し、第6条の規定及び第7条(公共事業費に係る改正の部分に限る。)の規定は、1952年4月1日から、これらの規定以外の本則の規定並びに附則第2項及び第3項の規定は、条約の効力発生の日から適用する。

附 則(1953年7月8日法律第55号)

1項 この法律は、1953年7月10日から施行する。

附 則(1954年5月1日法律第85号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。但し、国際連合の軍隊に係る改正の部分は、日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の効力発生の日、アメリカ合衆国政府の職員に係る改正の部分は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の効力発生の日から施行する。

附 則(1960年6月23日法律第102号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約の効力発生の日から施行する。

附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律(第2条及び第3条を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日

附 則(1999年12月22日法律第217号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2001年1月6日から施行する。

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