家畜保健衛生所法《本則》

法番号:1950年法律第12号

略称:

附則 >  

1条 (設置)

1項 家畜保健衛生所は、地方における家畜衛生の向上を図り、もつて畜産の振興に資するため、都道府県が設置する。

2項 家畜保健衛生所の位置、名称及び管轄区域は、条例で定める。

3項 家畜保健衛生所には、その名称中に「家畜保健衛生所」という文字を用いなければならない。

2条

1項 都道府県は、家畜保健衛生所を設置しようとするときは、あらかじめ、農林水産省令で定める事項を農林水産大臣に届け出なければならない。

3条 (事務の範囲)

1項 家畜保健衛生所は、 第1条第1項 《家畜保健衛生所は、地方における家畜衛生の…》 向上を図り、もつて畜産の振興に資するため、都道府県が設置する。 に規定する目的を達成するため、左に掲げる事務を行う。

1号 家畜衛生に関する思想の普及及び向上に関する事務

2号 家畜の伝染病の予防に関する事務

3号 家畜の繁殖障害の除去及び人工授精の実施に関する事務

4号 家畜の保健衛生上必要な試験及び検査に関する事務

5号 寄生虫病、骨軟症その他農林水産大臣の指定する疾病の予防のためにする家畜の診断に関する事務

6号 地方的特殊疾病の調査に関する事務

7号 その他地方における家畜衛生の向上に関する事務

2項 家畜保健衛生所は、前項に規定する事務を適切に行うため必要なものとして政令で定める基準に適合したものでなければならない。

4条 (家畜保健衛生所の利用)

1項 都道府県知事は、条例の定めるところにより、獣医師に家畜保健衛生所の試験及び検査に関する施設を利用させることができる。

5条 (農林水産大臣の権限)

1項 農林水産大臣は、地方における家畜衛生の向上を図るため必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、家畜保健衛生所の運営に関して必要な報告を求めることができる。

2項 農林水産大臣は、家畜の伝染病の発生を予防し、又はまん延を防止するため特に必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、家畜保健衛生所の事務に関して必要な事項を指示することができる。

6条 (名称の制限)

1項 この法律による家畜保健衛生所でないものは、その名称中に「家畜保健衛生所」という文字又はこれに類似する文字を用いてはならない。

7条 (国からの補助)

1項 国は、家畜保健衛生所に要する経費に対し、毎年予算の範囲内で、都道府県に、創設費及びこれに伴う初度調弁費並びに職員に要する経費の2分の一以内の補助金を交付することができる。

8条 (権限の委任)

1項 この法律に規定する農林水産大臣の権限は、農林水産省令の定めるところにより、その一部を地方農政局長に委任することができる。

《本則》 ここまで 附則 >  

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