附 則 抄
1項 この法律は、1950年4月1日から施行する。
6項 社会保険診療協議会令(1949年政令第367号)及び社会保険診療報酬算定協議会令(1949年政令第368号)は、廃止する。
9項 この法律の施行の際、 健康保険法
第80条第1項
《厚生労働大臣は、次の各号のいずれかに該当…》
する場合においては、当該保険医療機関又は保険薬局に係る第63条第3項第1号の指定を取り消すことができる。 1 保険医療機関において診療に従事する保険医又は保険薬局において調剤に従事する保険薬剤師が、第
の規定による保険審査官、 船員保険法
第63条第1項
《被保険者又は被保険者であった者が、第53…》
条第3項に規定する給付対象傷病に関し、厚生労働省令で定めるところにより、同条第6項各号に掲げる病院若しくは診療所又は薬局以下「保険医療機関等」と総称する。のうち自己の選定するものから、電子資格確認等に
の規定による保険審査官又は 厚生年金保険法
第62条第1項
《遺族厚生年金第58条第1項第4号に該当す…》
ることにより支給されるものであつて、その額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であるものを除く。の受給権者である妻であつてその権利を取得した当時40歳以上65歳未満であつたもの又は40歳
の規定による保険審査官の職にある者は、この法律の規定による社会保険審査官を命ぜられたものとみなす。
11項 この法律の施行前に保険審査官、健康保険審査会、船員保険審査会又は厚生年金保険審査会においてされた事件の受理その他の手続は、社会保険審査官又は社会保険審査会においてされた事件の受理その他の手続とみなす。
附 則(1953年8月14日法律第207号) 抄
1項 この法律は、1953年11月1日から施行する。
附 則(1957年3月31日法律第42号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律中 健康保険法
第70条
《保険医療機関又は保険薬局の責務 保険医…》
療機関又は保険薬局は、当該保険医療機関において診療に従事する保険医又は当該保険薬局において調剤に従事する保険薬剤師に、第72条第1項の厚生労働省令で定めるところにより、診療又は調剤に当たらせるほか、厚
ノ3の改正規定は公布の日から、同法第3条の改正規定及び附則第3条の規定は1957年4月1日から、附則第6条、
第7条
《 中央協議会及び地方協議会は、それぞれ、…》
会長が招集する。 2 会長は、厚生労働大臣の諮問があつたとき、又は委員の半数以上が審議すべき事項を示して招集を請求したときは、その諮問又は請求の日から、2週間以内に、それぞれ、中央協議会又は地方協議会
及び第10条の規定は同年7月1日から、その他の規定は同年5月1日から施行する。
附 則(1958年12月27日法律第193号) 抄
1項 この法律は、新法の施行の日(1959年1月1日)から施行する。
附 則(1961年11月16日法律第227号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1962年5月11日法律第123号) 抄
1項 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1983年12月2日法律第78号) 抄
1項 この法律(
第1条
《設置 厚生労働省に、中央社会保険医療協…》
議会以下「中央協議会」という。を置く。 2 各地方厚生局地方厚生支局を含む。に、地方社会保険医療協議会以下「地方協議会」という。を置く。
を除く。)は、1984年7月1日から施行する。
附 則(1984年8月14日法律第77号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、
第1条
《設置 厚生労働省に、中央社会保険医療協…》
議会以下「中央協議会」という。を置く。 2 各地方厚生局地方厚生支局を含む。に、地方社会保険医療協議会以下「地方協議会」という。を置く。
中 健康保険法
第3条第1項
《この法律において「被保険者」とは、適用事…》
業所に使用される者及び任意継続被保険者をいう。 ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、日雇特例被保険者となる場合を除き、被保険者となることができない。 1 船員保険の被保険者船員保険法1939年法
の改正規定(同項の表に係る部分に限る。)、
第2条
《基本的理念 健康保険制度については、こ…》
れが医療保険制度の基本をなすものであることにかんがみ、高齢化の進展、疾病構造の変化、社会経済情勢の変化等に対応し、その他の医療保険制度及び後期高齢者医療制度並びにこれらに密接に関連する制度と併せてその
中 船員保険法
第4条第1項
《船員保険は、協会が、管掌する。…》
の改正規定、同法第59条の改正規定(年金保険料率に係る部分に限る。)、同法第59条の次に1条を加える改正規定、同法第59条ノ2の改正規定、同法第60条の改正規定(年金保険料率に係る部分に限る。)、同法附則第12項及び第13項の改正規定、同法附則第18項から第20項までの改正規定並びに附則第9条から第12条までの規定は1984年10月1日から、
第1条
《設置 厚生労働省に、中央社会保険医療協…》
議会以下「中央協議会」という。を置く。 2 各地方厚生局地方厚生支局を含む。に、地方社会保険医療協議会以下「地方協議会」という。を置く。
中 健康保険法 附則に2条を加える改正規定、
第2条
《所掌事務 中央協議会は、次に掲げる事項…》
について、厚生労働大臣の諮問に応じて審議し、及び文書をもつて答申するほか、自ら厚生労働大臣に、文書をもつて建議することができる。 1 健康保険法1922年法律第70号第76条第2項の規定による定め、同
中 船員保険法 附則に3項を加える改正規定、
第3条
《組織 中央協議会又は地方協議会は、それ…》
ぞれ、次に掲げる委員20人をもつて組織する。 1 健康保険、船員保険及び国民健康保険の保険者並びに被保険者、事業主及び船舶所有者を代表する委員 7人 2 医師、歯科医師及び薬剤師を代表する委員 7人
中 国民健康保険法 附則に5項を加える改正規定、附則第46条中国家公務員等共済組合法(1958年法律第128号)附則第12条の改正規定、附則第48条中 地方公務員等共済組合法 (1962年法律第152号)附則第17条の次に1条を加える改正規定並びに附則第50条中私立学校教職員共済組合法(1953年法律第245号)第25条第1項の改正規定及び同項の表の改正規定(第126条の5第2項の項に係る部分を除く。)は1985年4月1日から、
第2条
《所掌事務 中央協議会は、次に掲げる事項…》
について、厚生労働大臣の諮問に応じて審議し、及び文書をもつて答申するほか、自ら厚生労働大臣に、文書をもつて建議することができる。 1 健康保険法1922年法律第70号第76条第2項の規定による定め、同
中 船員保険法
第59条
《健康保険法の準用 健康保険法第64条、…》
第73条、第76条第4項から第6項まで、第78条及び第82条第1項の規定は、この法律による療養の給付について準用する。
ノ3の改正規定は同年10月1日から、
第1条
《目的 この法律は、船員又はその被扶養者…》
の職務外の事由による疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関して保険給付を行うとともに、労働者災害補償保険による保険給付と併せて船員の職務上の事由又は通勤による疾病、負傷、障害又は死亡に関して保険給付を行う
中 健康保険法
第13条第2号
《第13条 第31条第1項の規定による認可…》
の申請と同時に健康保険組合の設立の認可の申請を行う場合にあっては、前2条中「適用事業所」とあるのは「適用事業所となるべき事業所」と、「被保険者」とあるのは「被保険者となるべき者」とする。
の改正規定及び附則第3条の規定は1986年4月1日から、
第1条
《設置 厚生労働省に、中央社会保険医療協…》
議会以下「中央協議会」という。を置く。 2 各地方厚生局地方厚生支局を含む。に、地方社会保険医療協議会以下「地方協議会」という。を置く。
中 健康保険法
第43条
《改定 保険者等は、被保険者が現に使用さ…》
れる事業所において継続した3月間各月とも、報酬支払の基礎となった日数が、17日以上でなければならない。に受けた報酬の総額を三で除して得た額が、その者の標準報酬月額の基礎となった報酬月額に比べて、著しく
ノ14第1項の改正規定及び
第44条
《報酬月額の算定の特例 保険者等は、被保…》
険者の報酬月額が、第41条第1項、第42条第1項、第43条の2第1項若しくは前条第1項の規定によって算定することが困難であるとき、又は第41条第1項、第42条第1項、第43条第1項、第43条の2第1項
ノ2の前に1条を加える改正規定(同法第44条第11項に係る部分に限る。)、
第3条
《組織 中央協議会又は地方協議会は、それ…》
ぞれ、次に掲げる委員20人をもつて組織する。 1 健康保険、船員保険及び国民健康保険の保険者並びに被保険者、事業主及び船舶所有者を代表する委員 7人 2 医師、歯科医師及び薬剤師を代表する委員 7人
中 国民健康保険法 第50条第1項の改正規定、同法第53条の改正規定(同条第9項に係る部分に限る。)及び同法第5章中第81条の次に2節を加える改正規定(第81条の9から第81条の十二までに係る部分に限る。)並びに附則第61条(社会保険審議会及び 社会保険医療協議会法 (1950年法律第47号)第14条の改正規定に限る。)の規定は公布の日から施行する。
63条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(1985年5月1日法律第34号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1986年4月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1号 第2条
《所掌事務 中央協議会は、次に掲げる事項…》
について、厚生労働大臣の諮問に応じて審議し、及び文書をもつて答申するほか、自ら厚生労働大臣に、文書をもつて建議することができる。 1 健康保険法1922年法律第70号第76条第2項の規定による定め、同
中 厚生年金保険法
第47条第2項
《2 障害等級は、障害の程度に応じて重度の…》
ものから一級、二級及び三級とし、各級の障害の状態は、政令で定める。
の改正規定、
第3条
《用語の定義 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 保険料納付済期間 国民年金法第5条第1項に規定する保険料納付済期間をいう。 2 保険料免除期間 国民年金法第5条第2項に規定する保険料
中 厚生年金保険法
第5条
《 中央協議会及び地方協議会に、それぞれ、…》
公益を代表する委員のうちから委員の選挙した会長1人を置く。 2 会長は、会務を総理し、それぞれ、中央協議会又は地方協議会を代表する。 3 会長に事故があるときは、第1項の規定に準じて選挙された委員が、
の改正規定及び
第4条
《 委員の任期は、2年とし、1年ごとに、そ…》
の半数を任命する。 2 委員に欠員を生じたとき新たに任命された委員の任期は、前任者の残任期間とする。 3 臨時委員は、その者の任命に係る当該特別の事項に関する審議が終了したときは、解任されるものとする
中 船員保険法
第40条
《年金額の端数処理 障害年金及び遺族年金…》
の金額に50円未満の端数があるときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げるものとする。
の改正規定並びに附則第40条、第91条及び第118条の規定公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日
附 則(1991年5月21日法律第79号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1992年3月31日法律第7号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1992年4月1日から施行する。ただし、
第1条
《設置 厚生労働省に、中央社会保険医療協…》
議会以下「中央協議会」という。を置く。 2 各地方厚生局地方厚生支局を含む。に、地方社会保険医療協議会以下「地方協議会」という。を置く。
中 健康保険法
第1条
《目的 この法律は、労働者又はその被扶養…》
者の業務災害労働者災害補償保険法1947年法律第50号第7条第1項第1号に規定する業務災害をいう。以外の疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関して保険給付を行い、もって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与す
の次に1条を加える改正規定、同法第3条ノ2第2項の改正規定、同法第24条ノ2を削る改正規定並びに同法第69条の十一、第71条ノ4第5項(「社会保険審議会」を「審議会」に改める部分に限る。)及び第79条ノ3第2項の改正規定、
第2条
《所掌事務 中央協議会は、次に掲げる事項…》
について、厚生労働大臣の諮問に応じて審議し、及び文書をもつて答申するほか、自ら厚生労働大臣に、文書をもつて建議することができる。 1 健康保険法1922年法律第70号第76条第2項の規定による定め、同
の規定( 船員保険法
第4条第1項
《船員保険は、協会が、管掌する。…》
及び第32条第2項の改正規定を除く。)、
第3条
《船舶所有者に関する規定の適用 この法律…》
及びこの法律に基づいて発する命令のうち船舶所有者に関する規定は、船舶共有の場合には船舶管理人に、船舶貸借の場合には船舶借入人に、船舶所有者、船舶管理人及び船舶借入人以外の者が船員を使用する場合にはその
の規定並びに
第4条
《管掌 船員保険は、協会が、管掌する。 …》
2 前項の規定により協会が管掌する船員保険の事業に関する業務のうち、被保険者の資格の取得及び喪失の確認、標準報酬月額及び標準賞与額の決定並びに保険料の徴収疾病任意継続被保険者に係るものを除く。並びにこ
の規定並びに附則第17条から第19条までの規定は公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から、
第1条
《設置 厚生労働省に、中央社会保険医療協…》
議会以下「中央協議会」という。を置く。 2 各地方厚生局地方厚生支局を含む。に、地方社会保険医療協議会以下「地方協議会」という。を置く。
中 健康保険法
第3条第1項
《この法律において「被保険者」とは、適用事…》
業所に使用される者及び任意継続被保険者をいう。 ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、日雇特例被保険者となる場合を除き、被保険者となることができない。 1 船員保険の被保険者船員保険法1939年法
の改正規定、
第2条
《基本的理念 健康保険制度については、こ…》
れが医療保険制度の基本をなすものであることにかんがみ、高齢化の進展、疾病構造の変化、社会経済情勢の変化等に対応し、その他の医療保険制度及び後期高齢者医療制度並びにこれらに密接に関連する制度と併せてその
中 船員保険法
第4条第1項
《船員保険は、協会が、管掌する。…》
の改正規定並びに次条及び附則第7条の規定は同年10月1日から施行する。
20条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(1994年6月29日法律第56号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1994年10月1日から施行する。
67条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(1999年7月16日法律第87号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《設置 厚生労働省に、中央社会保険医療協…》
議会以下「中央協議会」という。を置く。 2 各地方厚生局地方厚生支局を含む。に、地方社会保険医療協議会以下「地方協議会」という。を置く。
中 地方自治法
第250条
《協議の方式 普通地方公共団体から国の行…》
政機関又は都道府県の機関に対して協議の申出があつたときは、国の行政機関又は都道府県の機関及び普通地方公共団体は、誠実に協議を行うとともに、相当の期間内に当該協議が調うよう努めなければならない。 2 国
の次に5条、節名並びに2款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第40条中 自然公園法 附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定( 農業改良助長法 第14条の3の改正規定に係る部分を除く。)並びに第472条の規定( 市町村の合併の特例に関する法律
第6条
《合併市町村基本計画の作成及び変更 合併…》
市町村基本計画は、おおむね次に掲げる事項について、政令で定めるところにより、作成するものとする。 1 合併市町村の円滑な運営の確保及び均衡ある発展を図るための基本方針 2 合併市町村又は合併市町村を包
、
第8条
《議会の議員の定数に関する特例 他の市町…》
村の区域の全部又は一部を編入した合併市町村にあっては、地方自治法第91条の規定にかかわらず、合併関係市町村の協議により、その編入をする合併関係市町村の議会の議員の残任期間に相当する期間に限り、その区域
及び
第17条
《地方交付税の額の算定の特例 国が地方交…》
付税法1950年法律第211号に定めるところにより合併市町村に対して毎年度交付すべき地方交付税の額は、当該市町村の合併が行われた日の属する年度及びこれに続く5年度については、同法及びこれに基づく総務省
の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第7条、第10条、第12条、第59条ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定公布の日
72条 (地方社会保険医療協議会に関する経過措置)
1項 第169条の規定による改正前の 社会保険医療協議会法 の規定による地方社会保険医療協議会並びにその会長、委員及び専門委員は、相当の地方社会保険事務局の地方社会保険医療協議会並びにその会長、委員及び専門委員となり、同一性をもって存続するものとする。
159条 (国等の事務)
1項 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「 国等の事務 」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
160条 (処分、申請等に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「 処分等の行為 」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「 申請等の行為 」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた 処分等の行為 又は 申請等の行為 とみなす。
2項 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
161条 (不服申立てに関する経過措置)
1項 施行日 前にされた 国等の事務 に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「 処分庁 」という。)に施行日前に 行政不服審査法 に規定する 上級行政庁 (以下この条において「 上級行政庁 」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該 処分庁 に引き続き上級行政庁があるものとみなして、 行政不服審査法 の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2項 前項の場合において、 上級行政庁 とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が 行政不服審査法 の規定により処理することとされる事務は、新 地方自治法
第2条第9項第1号
《この法律において「法定受託事務」とは、次…》
に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要
に規定する第1号法定受託事務とする。
164条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
250条 (検討)
1項 新 地方自治法
第2条第9項第1号
《この法律において「法定受託事務」とは、次…》
に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要
に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新 地方自治法 別表第1に掲げるもの及び新 地方自治法 に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
251条
1項 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附 則(1999年7月16日法律第102号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 附則第10条第1項及び第5項、第14条第3項、第23条、第28条並びに第30条の規定公布の日
18条 (社会保険医療協議会法の一部改正に伴う経過措置)
1項 この法律の施行の際現に従前の厚生省の中央社会保険医療協議会の委員又は専門委員である者は、それぞれこの法律の施行の日に、第91条の規定による改正後の 社会保険医療協議会法 (以下この条において「 新 社会保険医療協議会法 」という。)
第3条第3項
《3 厚生労働大臣は、それぞれ中央協議会又…》
は地方協議会において専門の事項を審議するため必要があると認めるときは、その都度、各10人以内の専門委員を置くことができる。
の規定により、厚生労働省の中央社会保険医療協議会の委員又は専門委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる委員の任期は、 新 社会保険医療協議会法 第4条第1項の規定にかかわらず、同日における従前の厚生省の中央社会保険医療協議会の委員としての任期の残任期間と同1の期間とする。
2項 この法律の施行の際現に従前の厚生省の中央社会保険医療協議会の会長である者は、この法律の施行の日に、 新 社会保険医療協議会法 第5条第1項の規定により、厚生労働省の中央社会保険医療協議会の会長として選挙されたものとみなす。
30条 (別に定める経過措置)
1項 第2条
《所掌事務 中央協議会は、次に掲げる事項…》
について、厚生労働大臣の諮問に応じて審議し、及び文書をもつて答申するほか、自ら厚生労働大臣に、文書をもつて建議することができる。 1 健康保険法1922年法律第70号第76条第2項の規定による定め、同
から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。
附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律(
第2条
《所掌事務 中央協議会は、次に掲げる事項…》
について、厚生労働大臣の諮問に応じて審議し、及び文書をもつて答申するほか、自ら厚生労働大臣に、文書をもつて建議することができる。 1 健康保険法1922年法律第70号第76条第2項の規定による定め、同
及び
第3条
《組織 中央協議会又は地方協議会は、それ…》
ぞれ、次に掲げる委員20人をもつて組織する。 1 健康保険、船員保険及び国民健康保険の保険者並びに被保険者、事業主及び船舶所有者を代表する委員 7人 2 医師、歯科医師及び薬剤師を代表する委員 7人
を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日
附 則(2000年5月19日法律第71号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(2002年8月2日法律第102号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2002年10月1日から施行する。ただし、
第3条
《組織 中央協議会又は地方協議会は、それ…》
ぞれ、次に掲げる委員20人をもつて組織する。 1 健康保険、船員保険及び国民健康保険の保険者並びに被保険者、事業主及び船舶所有者を代表する委員 7人 2 医師、歯科医師及び薬剤師を代表する委員 7人
中老人保健法第79条の2の次に1条を加える改正規定は公布の日から、
第2条
《所掌事務 中央協議会は、次に掲げる事項…》
について、厚生労働大臣の諮問に応じて審議し、及び文書をもつて答申するほか、自ら厚生労働大臣に、文書をもつて建議することができる。 1 健康保険法1922年法律第70号第76条第2項の規定による定め、同
、
第5条
《 中央協議会及び地方協議会に、それぞれ、…》
公益を代表する委員のうちから委員の選挙した会長1人を置く。 2 会長は、会務を総理し、それぞれ、中央協議会又は地方協議会を代表する。 3 会長に事故があるときは、第1項の規定に準じて選挙された委員が、
及び
第8条
《 中央協議会の公益を代表する委員は、会議…》
の日程及び議題その他の中央協議会の運営に関する事項について協議を行い、中央協議会の第3条第1項第1号及び第2号に掲げる委員は、その協議の結果を尊重するものとする。 2 中央協議会が、第2条第1項第1号
並びに附則第6条から
第8条
《 中央協議会の公益を代表する委員は、会議…》
の日程及び議題その他の中央協議会の運営に関する事項について協議を行い、中央協議会の第3条第1項第1号及び第2号に掲げる委員は、その協議の結果を尊重するものとする。 2 中央協議会が、第2条第1項第1号
まで、第33条、第34条、第39条、第41条、第48条、第49条第3項、第51条、第52条第3項、第54条、第67条、第69条、第71条、第73条及び第77条の規定は2003年4月1日から、附則第61条の2の規定は行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(2002年法律第152号)第15条の規定の施行の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日から施行する。
附 則(2002年12月13日法律第152号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(2002年法律第151号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:8号 略
9号 附則第10条の規定 健康保険法 等の一部を改正する法律(2002年法律第102号)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日
附 則(2006年6月21日法律第83号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2006年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1号 第10条並びに附則第4条、第33条から第36条まで、第52条第1項及び第2項、第105条、第124条並びに第131条から第133条までの規定公布の日
2号 第22条及び附則第52条第3項の規定2007年3月1日
52条 (社会保険医療協議会法の一部改正に伴う経過措置)
1項 第22条の規定による改正後の 社会保険医療協議会法 の施行に伴い新たに任命されることとなる同法第3条第1項第3号の委員に係る同条第5項に規定する委員の任命のために必要な行為については、第22条の規定の施行の日前においても行うことができる。
2項 社会保険医療協議会法
第3条第6項
《6 中央協議会の公益を代表する委員の任命…》
については、両議院の同意を得なければならない。
及び第7項の規定は、前項の委員の任命について準用する。
3項 第22条の規定による改正後の 社会保険医療協議会法 の施行に伴い新たに任命される同法第3条第1項第3号の委員のうち、厚生労働大臣が任命の際に指名する者の任期は、同法第4条第1項の規定にかかわらず、1年とする。
132条 (処分、手続等に関する経過措置)
1項 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
2項 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により届出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく命令に別段の定めがあるものを除き、これを、改正後のそれぞれの法律中の相当の規定により手続がされていないものとみなして、改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
133条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 附則第3条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2007年4月23日法律第30号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:2号 略
3号 第2条
《所掌事務 中央協議会は、次に掲げる事項…》
について、厚生労働大臣の諮問に応じて審議し、及び文書をもつて答申するほか、自ら厚生労働大臣に、文書をもつて建議することができる。 1 健康保険法1922年法律第70号第76条第2項の規定による定め、同
、
第4条
《 委員の任期は、2年とし、1年ごとに、そ…》
の半数を任命する。 2 委員に欠員を生じたとき新たに任命された委員の任期は、前任者の残任期間とする。 3 臨時委員は、その者の任命に係る当該特別の事項に関する審議が終了したときは、解任されるものとする
、
第6条
《会議 中央協議会及び地方協議会は、正当…》
な理由がある場合を除いては、6月に一回以上開かなければならない。
及び
第8条
《 中央協議会の公益を代表する委員は、会議…》
の日程及び議題その他の中央協議会の運営に関する事項について協議を行い、中央協議会の第3条第1項第1号及び第2号に掲げる委員は、その協議の結果を尊重するものとする。 2 中央協議会が、第2条第1項第1号
並びに附則第27条、第28条、第29条第1項及び第2項、第30条から第50条まで、第54条から第60条まで、第62条、第64条、第65条、第67条、第68条、第71条から第73条まで、第77条から第80条まで、第82条、第84条、第85条、第90条、第94条、第96条から第100条まで、第103条、第115条から第118条まで、第120条、第121条、第123条から第125条まで、第128条、第130条から第134条まで、第137条、第139条及び第139条の2の規定 日本年金機構法 の施行の日
附 則(2007年7月6日法律第109号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2010年4月1日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第3条から
第6条
《会議 中央協議会及び地方協議会は、正当…》
な理由がある場合を除いては、6月に一回以上開かなければならない。
まで、
第8条
《 中央協議会の公益を代表する委員は、会議…》
の日程及び議題その他の中央協議会の運営に関する事項について協議を行い、中央協議会の第3条第1項第1号及び第2号に掲げる委員は、その協議の結果を尊重するものとする。 2 中央協議会が、第2条第1項第1号
、
第9条
《雑則 この法律に定めるもののほか、議事…》
の手続その他中央協議会又は地方協議会の運営に関し必要な事項は、政令で定める。
、第12条第3項及び第4項、第29条並びに第36条の規定、附則第63条中 健康保険法 等の一部を改正する法律(2006年法律第83号)附則第18条第1項の改正規定、附則第64条中 特別会計に関する法律 (2007年法律第23号)附則第23条第1項、第67条第1項及び第191条の改正規定並びに附則第66条及び第75条の規定公布の日
2号 附則第22条、第24条、第26条から第28条まで及び第30条の規定、附則第44条中 国民健康保険法
第109条
《 削除…》
及び
第119条の2
《事務の区分 第17条第1項及び第3項第…》
27条第3項において準用する場合を含む。、第24条の四、第24条の五、第25条第1項、第27条第2項及び第4項、第32条第2項、第32条の2第2項、第32条の7第1項及び第2項同条第3項において準用す
の改正規定並びに附則第71条の規定2008年10月1日
28条 (地方社会保険医療協議会に関する経過措置)
1項 前条の規定の施行前に地方社会保険医療協議会にされた諮問で同条の規定の施行の際当該諮問に対する答申がされていないものは、同条の規定による改正後の 社会保険医療協議会法
第1条第2項
《2 各地方厚生局地方厚生支局を含む。に、…》
地方社会保険医療協議会以下「地方協議会」という。を置く。
に規定する地方社会保険医療協議会であって当該諮問を受けた地方社会保険医療協議会に相当するものにされた諮問とみなす。
29条
1項 この法律の公布の日以後に任命される地方社会保険医療協議会の委員の任期は、 社会保険医療協議会法
第4条第1項
《委員の任期は、2年とし、1年ごとに、その…》
半数を任命する。
の規定にかかわらず、2008年9月30日までとする。
30条
1項 附則第27条の規定による改正後の 社会保険医療協議会法 の施行後最初に任命される地方社会保険医療協議会の委員のうち、厚生労働大臣が任命の際に指名する半数の者の任期は、同法第4条第1項の規定にかかわらず、1年とする。
73条 (処分、申請等に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下同じ。)の施行前に法令の規定により社会保険庁長官、地方社会保険事務局長又は社会保険事務所長(以下「 社会保険庁長官等 」という。)がした裁定、承認、指定、認可その他の処分又は通知その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律の施行後の法令の相当規定に基づいて、厚生労働大臣、地方厚生局長若しくは地方厚生支局長又は機構(以下「 厚生労働大臣等 」という。)がした裁定、承認、指定、認可その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
2項 この法律の施行の際現に法令の規定により 社会保険庁長官等 に対してされている申請、届出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律の施行後の法令の相当規定に基づいて、 厚生労働大臣等 に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
3項 この法律の施行前に法令の規定により 社会保険庁長官等 に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならないとされている事項で、 施行日 前にその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、これを、この法律の施行後の法令の相当規定により 厚生労働大臣等 に対して、報告、届出、提出その他の手続をしなければならないとされた事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律の施行後の法令の規定を適用する。
4項 なお従前の例によることとする法令の規定により、 社会保険庁長官等 がすべき裁定、承認、指定、認可その他の処分若しくは通知その他の行為又は社会保険庁長官等に対してすべき申請、届出その他の行為については、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律の施行後の法令の規定に基づく権限又は権限に係る事務の区分に応じ、それぞれ、 厚生労働大臣等 がすべきものとし、又は厚生労働大臣等に対してすべきものとする。
75条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2007年7月6日法律第111号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(2010年3月31日法律第19号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2010年4月1日から施行する。
附 則(2011年8月30日法律第107号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2011年10月1日から施行する。
附 則(2012年3月31日法律第24号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2012年4月1日から施行する。
附 則(2015年5月29日法律第31号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2018年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《設置 厚生労働省に、中央社会保険医療協…》
議会以下「中央協議会」という。を置く。 2 各地方厚生局地方厚生支局を含む。に、地方社会保険医療協議会以下「地方協議会」という。を置く。
の規定、
第5条
《 中央協議会及び地方協議会に、それぞれ、…》
公益を代表する委員のうちから委員の選挙した会長1人を置く。 2 会長は、会務を総理し、それぞれ、中央協議会又は地方協議会を代表する。 3 会長に事故があるときは、第1項の規定に準じて選挙された委員が、
中 健康保険法
第90条第2項
《2 指定訪問看護事業者は、前項第111条…》
第3項及び第149条において準用する場合を含む。の規定によるほか、この法律以外の医療保険各法による被保険者及び被扶養者の指定訪問看護並びに高齢者の医療の確保に関する法律による被保険者の指定訪問看護を提
及び
第95条第6号
《指定訪問看護事業者の指定の取消し 第95…》
条 厚生労働大臣は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該指定訪問看護事業者に係る第88条第1項の指定を取り消すことができる。 1 指定訪問看護事業者が、当該指定に係る訪問看護事業所の看護師
の改正規定、同法第153条第1項の改正規定、同法附則第4条の4の改正規定、同法附則第5条の改正規定、同法附則第5条の2の改正規定、同法附則第5条の3の改正規定並びに同条の次に4条を加える改正規定、
第7条
《 中央協議会及び地方協議会は、それぞれ、…》
会長が招集する。 2 会長は、厚生労働大臣の諮問があつたとき、又は委員の半数以上が審議すべき事項を示して招集を請求したときは、その諮問又は請求の日から、2週間以内に、それぞれ、中央協議会又は地方協議会
中 船員保険法
第70条第4項
《4 傷病手当金の支給を受けるべき者疾病任…》
意継続被保険者及び被保険者であった者に限る。が、国民年金法又は厚生年金保険法による老齢を支給事由とする年金たる給付その他の老齢又は退職を支給事由とする年金である給付であって政令で定めるもの以下この項及
の改正規定及び同法第85条第2項第3号の改正規定、
第8条
《 中央協議会の公益を代表する委員は、会議…》
の日程及び議題その他の中央協議会の運営に関する事項について協議を行い、中央協議会の第3条第1項第1号及び第2号に掲げる委員は、その協議の結果を尊重するものとする。 2 中央協議会が、第2条第1項第1号
の規定並びに第12条中 社会保険診療報酬支払基金法
第15条第2項
《2 基金は、前項に定める業務のほか、次の…》
業務を行うことができる。 1 生活保護法1950年法律第144号第53条第3項、児童福祉法1947年法律第164号第19条の20第3項同法第21条の二、第21条の5の三十及び第24条の二十一並びに母子
の改正規定並びに次条第1項並びに附則第6条から
第9条
《雑則 この法律に定めるもののほか、議事…》
の手続その他中央協議会又は地方協議会の運営に関し必要な事項は、政令で定める。
まで、第15条、第18条、第26条、第59条、第62条及び第67条から第69条までの規定公布の日
2号 第2条
《所掌事務 中央協議会は、次に掲げる事項…》
について、厚生労働大臣の諮問に応じて審議し、及び文書をもつて答申するほか、自ら厚生労働大臣に、文書をもつて建議することができる。 1 健康保険法1922年法律第70号第76条第2項の規定による定め、同
、
第5条
《 中央協議会及び地方協議会に、それぞれ、…》
公益を代表する委員のうちから委員の選挙した会長1人を置く。 2 会長は、会務を総理し、それぞれ、中央協議会又は地方協議会を代表する。 3 会長に事故があるときは、第1項の規定に準じて選挙された委員が、
(前号に掲げる改正規定を除く。)、
第7条
《 中央協議会及び地方協議会は、それぞれ、…》
会長が招集する。 2 会長は、厚生労働大臣の諮問があつたとき、又は委員の半数以上が審議すべき事項を示して招集を請求したときは、その諮問又は請求の日から、2週間以内に、それぞれ、中央協議会又は地方協議会
(前号に掲げる改正規定を除く。)、
第9条
《雑則 この法律に定めるもののほか、議事…》
の手続その他中央協議会又は地方協議会の運営に関し必要な事項は、政令で定める。
、第12条(前号に掲げる改正規定を除く。)及び第14条の規定並びに附則第16条、第17条、第19条、第21条から第25条まで、第33条から第44条まで、第47条から第51条まで、第56条、第58条及び第64条の規定2016年4月1日
69条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。