1条 (各特別会計からの繰入れ)
1項 政府は、その退職した職員で失業しているものに対し 国家公務員退職手当法 (1953年法律第182号)
第10条
《失業者の退職手当 勤続期間12月以上特…》
定退職者雇用保険法1974年法律第116号第23条第2項に規定する特定受給資格者に相当するものとして内閣官房令で定めるものをいう。以下この条において同じ。にあつては、6月以上で退職した職員第4項又は第
に規定する差額に相当する退職手当の支給に要する費用の財源に充てるため、外国為替資金特別会計、国債整理基金特別会計、財政投融資特別会計、地震再保険特別会計、エネルギー対策特別会計、年金特別会計、食料安定供給特別会計、特許特別会計、労働保険特別会計及び自動車安全特別会計(以下「 各特別会計 」という。)から、当該 各特別会計 の負担すべき金額を、予算の定めるところにより、一般会計に繰り入れなければならない。