1条 (各特別会計からの繰入れ)
1項 政府は、その退職した職員で失業しているものに対し 国家公務員退職手当法 (1953年法律第182号)
第10条
《失業者の退職手当 勤続期間12月以上特…》
定退職者雇用保険法1974年法律第116号第23条第2項に規定する特定受給資格者に相当するものとして内閣官房令で定めるものをいう。以下この条において同じ。にあつては、6月以上で退職した職員第4項又は第
に規定する差額に相当する退職手当の支給に要する費用の財源に充てるため、外国為替資金特別会計、国債整理基金特別会計、財政投融資特別会計、地震再保険特別会計、エネルギー対策特別会計、年金特別会計、食料安定供給特別会計、特許特別会計、労働保険特別会計及び自動車安全特別会計(以下「 各特別会計 」という。)から、当該 各特別会計 の負担すべき金額を、予算の定めるところにより、一般会計に繰り入れなければならない。
2条 (一般会計の受入金の過不足額の調整)
1項 一般会計において前条の規定により 各特別会計 から受け入れた金額が、当該年度における各特別会計の負担すべき金額を超過し、又は不足する場合においては、当該超過額に相当する金額は、翌年度において同条の規定により各特別会計から受け入れる金額から減額し、なお余りがあるときは翌々年度までに各特別会計に返還し、当該不足額は、翌々年度までに各特別会計から補てんするものとする。
3条 (繰入れの方法)
1項 第1条
《各特別会計からの繰入れ 政府は、その退…》
職した職員で失業しているものに対し国家公務員退職手当法1953年法律第182号第10条に規定する差額に相当する退職手当の支給に要する費用の財源に充てるため、外国為替資金特別会計、国債整理基金特別会計、
の規定による繰入れの方法について必要な事項は、政令で定める。