退職職員に支給する退職手当支給の財源に充てるための特別会計からする一般会計への繰入れに関する法律《附則》

法番号:1950年法律第62号

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附 則

1項 この法律は、1950年4月1日から施行する。

2項 行政機関職員定員法施行に伴い退職する職員に対して支給される退職手当に関する政令(1949年政令第263号)第5条若しくは1949年度及び1950年度総合均衡予算の実施に伴う退職手当の臨時措置に関する政令(1949年政令第264号)第10条に規定する差額又は国家公務員等に対する退職手当の臨時措置に関する法律附則第3項の規定により従前の例による場合におけるこれらに相当する差額は、 第1条 《各特別会計からの繰入れ 政府は、その退…》 職した職員で失業しているものに対し国家公務員退職手当法1953年法律第182号第10条に規定する差額に相当する退職手当の支給に要する費用の財源に充てるため、外国為替資金特別会計、国債整理基金特別会計、 の規定の適用については、国家公務員等に対する退職手当の臨時措置に関する法律第10条に規定する差額とみなす。

附 則(1950年4月13日政令第79号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行し、1950年4月1日から適用する。

附 則(1950年5月4日法律第142号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1951年3月30日法律第56号) 抄

1項 この法律は、1951年4月1日から施行する。

附 則(1951年3月30日法律第58号) 抄

1項 この法律中附則第3項の規定は、公布の日から、その他の規定は、1951年4月1日から施行する。

附 則(1951年3月31日法律第101号) 抄

1項 この法律は、1951年4月1日から施行する。

附 則(1951年3月31日法律第106号) 抄

1項 この法律は、法施行の日から施行する。

附 則(1951年6月2日法律第192号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して3月をこえない期間内において政令で定める日から施行する。

13項 改正前の私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第113条、改正前の公団等の予算及び決算の暫定措置に関する法律第1条、改正前の国庫出納金等端数計算法第1条第1項、改正前の退職職員に支給する退職手当支給の財源に充てるための特別会計等からする一般会計への繰入及び納付に関する法律第2条、改正前の国家公務員等に対する退職手当の臨時措置に関する法律附則第5項第2号、改正前の 予算執行職員等の責任に関する法律 第9条第1項 《沖縄振興開発金融公庫以下「公庫」という。…》 の理事長以下「公庫の長」という。から公庫の予算執行の職務を行う者として指定された者以下「公庫予算執行職員」という。は、公庫の経理に関する事務を処理するための法律及び命令の規定、公庫の定款並びに公庫の経 並びに改正前の 地方税法 第24条第3号 《道府県民税の納税義務者等 第24条 道府…》 県民税は、第1号に掲げる者に対しては均等割額及び所得割額の合算額により、第3号に掲げる者に対しては均等割額及び法人税割額の合算額により、第2号及び第4号に掲げる者に対しては均等割額により、第4号の2に 及び 第743条第3号 《大規模の償却資産の価格等の決定等 第74…》 3条 道府県知事は、前条第1項又は第3項の規定によつて指定した償却資産については、その指定した日の属する年の翌年以降、毎年1月1日現在における時価による評価を行つた後、その価格等を決定し、決定した価格 の規定は、清算中の証券処理調整協議会については、この法律施行後も、なお、その効力を有する。

附 則(1951年7月10日政令第261号) 抄

1項 この政令は、1951年7月11日から施行する。

23項 改正前の登録税法第19条第7号、 所得税法 第3条第7号 《居住者及び非居住者の区分 第3条 国家公…》 務員又は地方公務員これらのうち日本の国籍を有しない者その他政令で定める者を除く。は、国内に住所を有しない期間についても国内に住所を有するものとみなして、この法律第10条障害者等の少額預金の利子所得等の 、法人税法第4条第3号、公団等の予算及び決算の暫定措置に関する法律第1条、国庫出納金等端数計算法第1条第1項、退職職員に支給する退職手当支給の財源に充てるための特別会計等からする一般会計への繰入及び納付に関する法律第2条、 資産再評価法 第5条第7号 《適用除外 第5条 この法律の規定は、左の…》 各号に掲げる法人には適用しない。 1 都道府県、市町村、特別区、地方公共団体の組合及び財産区 2から六まで 削除 7 日本育英会、私立学校振興会、社会保険診療報酬支払基金、日本放送協会、国民健康保険組 、国家公務員等に対する退職手当の臨時措置に関する法律附則第5項第2号、 予算執行職員等の責任に関する法律 第9条第1項 《沖縄振興開発金融公庫以下「公庫」という。…》 の理事長以下「公庫の長」という。から公庫の予算執行の職務を行う者として指定された者以下「公庫予算執行職員」という。は、公庫の経理に関する事務を処理するための法律及び命令の規定、公庫の定款並びに公庫の経 地方税法 第24条第3号 《道府県民税の納税義務者等 第24条 道府…》 県民税は、第1号に掲げる者に対しては均等割額及び所得割額の合算額により、第3号に掲げる者に対しては均等割額及び法人税割額の合算額により、第2号及び第4号に掲げる者に対しては均等割額により、第4号の2に 及び 第743条第3号 《大規模の償却資産の価格等の決定等 第74…》 3条 道府県知事は、前条第1項又は第3項の規定によつて指定した償却資産については、その指定した日の属する年の翌年以降、毎年1月1日現在における時価による評価を行つた後、その価格等を決定し、決定した価格 並びに公団等の予算及び決算に添附する書類に関する政令第1条及び 第3条 《繰入れの方法 第1条の規定による繰入れ…》 の方法について必要な事項は、政令で定める。 の規定は、清算中の持株会社整理委員会については、この政令施行後も、なおその効力を有する。

附 則(1951年12月17日法律第311号) 抄

1項 この法律は、繭糸価格安定法中 第2条 《一般会計の受入金の過不足額の調整 一般…》 会計において前条の規定により各特別会計から受け入れた金額が、当該年度における各特別会計の負担すべき金額を超過し、又は不足する場合においては、当該超過額に相当する金額は、翌年度において同条の規定により各 の規定以外の規定施行の日から施行する。

附 則(1952年7月31日法律第251号) 抄

1項 この法律は、公社法の施行の日から施行する。

附 則(1952年7月31日法律第270号) 抄

1項 この法律は、1952年8月1日から施行する。

附 則(1952年12月27日法律第347号) 抄

1項 この法律は、法施行の日から施行し、附則第3項の規定は、1953年度から適用する。

附 則(1952年12月29日法律第355号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。但し、附則第8項から第11項まで及び附則第20項の規定は、公庫の成立の時から施行する。

附 則(1953年7月24日法律第77号) 抄

1項 この法律は、法施行の日から施行する。

附 則(1953年7月24日法律第79号) 抄

1項 この法律は、1953年8月1日から施行する。

附 則(1953年8月8日法律第182号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行し、1953年8月1日以後の退職による退職手当について適用する。

附 則(1954年3月18日法律第6号) 抄

1項 この法律は、1954年4月1日から施行する。

附 則(1954年3月31日法律第34号) 抄

1項 この法律は、1954年4月1日から施行する。

附 則(1955年3月31日法律第7号) 抄

1項 この法律は、1955年4月1日から施行する。

附 則(1955年6月30日法律第31号) 抄

1項 この法律は、1955年7月1日から施行する。

附 則(1955年8月5日法律第134号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1956年3月23日法律第25号) 抄

1項 この法律は、1956年6月1日から施行する。

附 則(1957年3月31日法律第36号) 抄

1項 この法律は、法施行の日から施行し、1957年度の予算から適用する。

附 則(1958年3月31日法律第35号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行し、1958年度分の予算から適用する。

附 則(1958年4月26日法律第94号) 抄

1項 この法律は、中小企業信用保険公庫法(1958年法律第93号)附則第7条の規定の施行の日から施行する。

附 則(1959年3月30日法律第68号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行し、1959年度の予算から適用する。

附 則(1959年5月15日法律第164号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1960年3月31日法律第40号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行し、1960年度の予算から適用する。

附 則(1961年3月30日法律第13号) 抄

1項 この法律は、1961年4月1日から施行する。

附 則(1961年3月31日法律第25号) 抄

1項 この法律は、1961年4月1日から施行する。

附 則(1961年4月12日法律第63号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行し、附則第4項及び附則第5項の規定を除き、1961年度の予算から適用する。

附 則(1961年6月19日法律第157号) 抄

1項 この法律は、法の施行の日から施行し、1961年度の予算から適用する。

附 則(1964年3月31日法律第48号) 抄

1項 この法律は、1964年4月1日から施行し、1964年度の予算から適用する。

附 則(1964年4月3日法律第55号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行し、1964年度の予算から適用する。

附 則(1966年5月18日法律第74号) 抄

1項 この法律は、 地震保険に関する法律 の施行の日から施行し、1966年度の予算から適用する。

附 則(1967年8月1日法律第124号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1967年11月1日から施行する。ただし、目次の改正規定中第6章に係る部分の規定、第195条及び第196条第2項の改正規定、第196条の次に1条を加える改正規定並びに附則第3条から第6条までの規定及び附則第10条中農林省設置法(1949年法律第153号)第77条第10号に係る部分の規定は、公布の日から施行する。

2項 附則第3条から第6条までに規定する各法律のこれらの規定による改正後の規定は、1967年度の予算から適用する。

附 則(1969年4月1日法律第12号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1969年4月1日から施行する。

附 則(1970年4月17日法律第25号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行し、1970年度の予算から適用する。

附 則(1970年4月17日法律第26号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1972年4月28日法律第18号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行し、1972年度の予算から適用する。

附 則(1972年4月28日法律第20号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1974年3月30日法律第10号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1974年4月1日から施行する。ただし、 第3条 《繰入れの方法 第1条の規定による繰入れ…》 の方法について必要な事項は、政令で定める。 、附則第7条から附則第9条まで、附則第11条及び附則第13条の規定は、1975年4月1日から施行する。

附 則(1974年6月6日法律第80号) 抄

1項 この法律は、1974年10月1日から施行する。

附 則(1976年6月1日法律第44号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、目次中「第69条」を「第78条」に改め、「第3章中小漁業融資保証保険(第70条―第78条)」を削り、「第4章」を「第3章」に改める改正規定、目次中「第5章」を「第4章」に、「第6章」を「第5章」に改める改正規定、 第1条 《各特別会計からの繰入れ 政府は、その退…》 職した職員で失業しているものに対し国家公務員退職手当法1953年法律第182号第10条に規定する差額に相当する退職手当の支給に要する費用の財源に充てるため、外国為替資金特別会計、国債整理基金特別会計、 、第21条第10号及び第43条の改正規定、第3章の章名を削る改正規定、第69条から第78条までの改正規定、「第4章中央漁業信用基金」を「第3章中央漁業信用基金」に改める改正規定、第105条の改正規定、「第5章雑則」を「第4章雑則」に改める改正規定並びに「第6章罰則」を「第5章罰則」に改める改正規定並びに次条、附則第3条及び附則第5条から附則第9条までの規定は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1980年5月29日法律第68号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1984年5月1日法律第24号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1984年7月1日から施行する。

附 則(1984年8月10日法律第71号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1985年4月1日から施行する。

8条 (退職職員に支給する退職手当支給の財源に充てるための特別会計等からする一般会計への繰入及び納付に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

1項 附則第4条第3項の規定に基づく新法第10条の規定による退職手当の支給に要する費用の財源に充てるために負担すべき金額の政府の一般会計への納付及びこれによる一般会計の受入金の過不足額の調整については、第17条の規定による改正前の退職職員に支給する退職手当支給の財源に充てるための特別会計等からする一般会計への繰入及び納付に関する法律第2条及び 第3条 《繰入れの方法 第1条の規定による繰入れ…》 の方法について必要な事項は、政令で定める。 の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同法第2条中「日本専売公社」とあるのは、「日本たばこ産業株式会社」とする。

27条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1984年12月25日法律第87号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1985年4月1日から施行する。

7条 (退職職員に支給する退職手当支給の財源に充てるための特別会計等からする一般会計への繰入及び納付に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

1項 附則第4条第3項の規定に基づく新法第10条の規定による退職手当の支給に要する費用の財源に充てるために負担すべき金額の政府の一般会計への納付及びこれによる一般会計の受入金の過不足額の調整については、第21条の規定による改正前の退職職員に支給する退職手当支給の財源に充てるための特別会計等からする一般会計への繰入及び納付に関する法律第2条及び 第3条 《繰入れの方法 第1条の規定による繰入れ…》 の方法について必要な事項は、政令で定める。 の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同法第2条中「日本電信電話公社」とあるのは、「 日本電信電話株式会社等に関する法律 1984年法律第85号第1条の2第1項 《この法律において「日本電信電話株式会社」…》 とは、東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社がそれぞれ発行する株式の総数を保有し、これらの株式会社による適切かつ安定的な電気通信役務の提供の確保を図ること並びに電気通信の基盤となる電気通信技 に規定する日本電信電話株式会社」とする。

28条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

附 則(1985年6月7日法律第54号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1985年7月1日から施行する。

附 則(1986年3月31日法律第8号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1986年4月1日から施行する。

6条 (政令への委任)

1項 附則第2条及び 第3条 《繰入れの方法 第1条の規定による繰入れ…》 の方法について必要な事項は、政令で定める。 に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1986年12月4日法律第93号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1987年4月1日から施行する。

5条 (国家公務員等退職手当法の一部改正に伴う経過措置)

1項 この法律の施行の際現に第51条の規定による改正後の 国家公務員退職手当法 以下この条及び附則第11条において「 新退職手当法 」という。第2条第1項 《この法律の規定による退職手当は、常時勤務…》 に服することを要する国家公務員自衛隊法1954年法律第165号第45条の2第1項の規定により採用された者及び独立行政法人通則法1999年法律第103号第2条第4項に規定する行政執行法人以下「行政執行法 に規定する職員として在職する者で日本国有鉄道の職員としての在職期間を有するものの 新退職手当法 に基づいて支給する退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、その者の日本国有鉄道の職員としての在職期間を新退職手当法第2条第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間とみなす。

11条 (退職職員に支給する退職手当支給の財源に充てるための特別会計等からする一般会計への繰入及び納付に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

1項 附則第5条第3項の規定に基づく 新退職手当法 第10条 《失業者の退職手当 勤続期間12月以上特…》 定退職者雇用保険法1974年法律第116号第23条第2項に規定する特定受給資格者に相当するものとして内閣官房令で定めるものをいう。以下この条において同じ。にあつては、6月以上で退職した職員第4項又は の規定による退職手当の支給に要する費用の財源に充てるために負担すべき金額の政府の一般会計への納付及びこれによる一般会計の受入金の過不足額の調整については、第82条の規定による改正前の退職職員に支給する退職手当支給の財源に充てるための特別会計等からする一般会計への繰入及び納付に関する法律第2条及び 第3条 《繰入れの方法 第1条の規定による繰入れ…》 の方法について必要な事項は、政令で定める。 の規定は、なおその効力を有する。この場合において、これらの規定中「日本国有鉄道」とあるのは、「日本国有鉄道清算事業団(改革法第23条の規定により承継法人の職員となつた者に係る負担すべき金額の納付については、当該承継法人)」とする。

42条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

附 則(1987年3月30日法律第3号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1987年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1号 題名の改正規定、目次の改正規定中第7章に係る部分、 第1条 《各特別会計からの繰入れ 政府は、その退…》 職した職員で失業しているものに対し国家公務員退職手当法1953年法律第182号第10条に規定する差額に相当する退職手当の支給に要する費用の財源に充てるため、外国為替資金特別会計、国債整理基金特別会計、 の改正規定、第1条の3の見出しの改正規定、同条の改正規定中「輸出保険」を「貿易保険」に改める部分、第1条の4の改正規定、第1条の5の改正規定、 第1条 《各特別会計からの繰入れ 政府は、その退…》 職した職員で失業しているものに対し国家公務員退職手当法1953年法律第182号第10条に規定する差額に相当する退職手当の支給に要する費用の財源に充てるため、外国為替資金特別会計、国債整理基金特別会計、 の七及び 第3条 《繰入れの方法 第1条の規定による繰入れ…》 の方法について必要な事項は、政令で定める。 の改正規定中「輸出保険」を「貿易保険」に改める部分、第5条の2第2項の改正規定、第5条の6の2第2項の改正規定、第5条の7第2項の改正規定、第10条の2第2項の改正規定、第14条の2第2項の改正規定中「輸出保険」を「貿易保険」に改める部分、第7章の章名の改正規定、第16条第1項の改正規定、同条第2項の改正規定中「輸出保険」を「貿易保険」に改める部分、次条第1項の規定、附則第4条の規定(輸出保険特別 会計法 1950年法律第68号)の題名の改正規定、同法第1条の改正規定及び同法附則第3項第1号の改正規定に限る。)、附則第5条の規定、附則第6条の規定並びに附則第7条の規定(通商産業省設置法(1952年法律第275号)第4条第16号及び第5条第1項第11号の改正規定中「輸出保険」を「貿易保険」に改める部分並びに同法第11条第4号の改正規定に限る。)1987年4月1日

附 則(1993年3月31日法律第17号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1993年4月1日から施行する。

附 則(1999年12月22日法律第202号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2001年1月6日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。

1号

2号 附則第11条及び第15条の規定公布の日

15条 (政令への委任)

1項 附則第2条から第10条まで及び第13条に定めるもののほか、日本貿易保険の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2000年3月31日法律第16号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、 第2条 《一般会計の受入金の過不足額の調整 一般…》 会計において前条の規定により各特別会計から受け入れた金額が、当該年度における各特別会計の負担すべき金額を超過し、又は不足する場合においては、当該超過額に相当する金額は、翌年度において同条の規定により各 、第8条及び第10条(石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律附則第24条及び第25条の改正規定に限る。並びに附則第2条から第7条まで、第10条、第12条、第14条、第15条、第17条から第21条まで及び第29条の規定は2002年3月31日から、第4条、第6条、第9条及び第10条(石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律第28条及び附則第23条の改正規定に限る。並びに附則第8条、第9条、第13条、第16条及び第22条から第27条までの規定は同年4月1日から施行する。

附 則(2000年5月31日法律第99号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2001年4月1日から施行する。

附 則(2001年6月29日法律第83号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2002年4月1日から施行する。

6条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置は、政令で定める。

附 則(2002年5月10日法律第40号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2003年4月1日から施行する。ただし、第20条及び附則第4条の規定、附則第10条の規定( 退職職員に支給する退職手当支給の財源に充てるための特別会計からする一般会計への繰入れに関する法律 1950年法律第62号。附則第11条において「 繰入法 」という。第1条 《各特別会計からの繰入れ 政府は、その退…》 職した職員で失業しているものに対し国家公務員退職手当法1953年法律第182号第10条に規定する差額に相当する退職手当の支給に要する費用の財源に充てるため、外国為替資金特別会計、国債整理基金特別会計、 の改正規定中「自動車損害賠償責任再保険特別会計」を「自動車損害賠償保障事業特別会計」に改める部分に限る。並びに附則第22条の規定は、公布の日から施行する。

11条 (退職職員に支給する退職手当支給の財源に充てるための特別会計からする一般会計への繰入れに関する法律の一部改正に伴う経過措置)

1項 前条の規定による改正前の 繰入法 第1条の規定により一般会計において造幣局特別会計から受け入れた金額の過不足額の調整については、造幣局を造幣局特別会計とみなして、繰入法第3条の規定を適用する。

2項 造幣局は、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)前に退職した政府の職員で失業しているものに対し 施行日 以後に支給される 国家公務員退職手当法 1953年法律第182号第10条 《失業者の退職手当 勤続期間12月以上特…》 定退職者雇用保険法1974年法律第116号第23条第2項に規定する特定受給資格者に相当するものとして内閣官房令で定めるものをいう。以下この条において同じ。にあつては、6月以上で退職した職員第4項又は に規定する差額に相当する退職手当の支給に要する費用の財源に充てるべき金額で従前の造幣局特別会計が引き続き存続するものとした場合において造幣局特別会計において負担すべきこととなるものを、政令で定めるところにより、国庫に納付しなければならない。この場合において、国庫に納付した金額の過不足額の調整については、 繰入法 第3条の規定を準用する。

22条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 附則第2条から第4条まで、第6条、第7条、第9条、第11条、第14条から第16条まで及び第18条に定めるもののほか、造幣局の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2002年5月10日法律第41号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2003年4月1日から施行する。ただし、第21条並びに附則第4条及び第22条の規定は、公布の日から施行する。

12条 (退職職員に支給する退職手当支給の財源に充てるための特別会計からする一般会計への繰入れに関する法律の一部改正に伴う経過措置)

1項 前条の規定による改正前の 退職職員に支給する退職手当支給の財源に充てるための特別会計からする一般会計への繰入れに関する法律 第1条 《各特別会計からの繰入れ 政府は、その退…》 職した職員で失業しているものに対し国家公務員退職手当法1953年法律第182号第10条に規定する差額に相当する退職手当の支給に要する費用の財源に充てるため、外国為替資金特別会計、国債整理基金特別会計、 の規定により一般会計において印刷局特別会計から受け入れた金額の過不足額の調整については、印刷局を印刷局特別会計とみなして、同法第3条の規定を適用する。

2項 印刷局は、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)前に退職した政府の職員で失業しているものに対し 施行日 以後に支給される 国家公務員退職手当法 1953年法律第182号第10条 《失業者の退職手当 勤続期間12月以上特…》 定退職者雇用保険法1974年法律第116号第23条第2項に規定する特定受給資格者に相当するものとして内閣官房令で定めるものをいう。以下この条において同じ。にあつては、6月以上で退職した職員第4項又は に規定する差額に相当する退職手当の支給に要する費用の財源に充てるべき金額で従前の印刷局特別会計が引き続き存続するものとした場合において印刷局特別会計において負担すべきこととなるものを、政令で定めるところにより、国庫に納付しなければならない。この場合において、国庫に納付した金額の過不足額の調整については、 退職職員に支給する退職手当支給の財源に充てるための特別会計からする一般会計への繰入れに関する法律 第3条 《繰入れの方法 第1条の規定による繰入れ…》 の方法について必要な事項は、政令で定める。 の規定を準用する。

22条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 附則第2条から第4条まで、第6条、第7条、第10条、第12条、第15条から第17条まで及び第19条に定めるもののほか、印刷局の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2002年7月31日法律第98号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1章第1節(別表第1から別表第四までを含む。並びに附則第28条第2項、第33条第2項及び第3項並びに第39条の規定公布の日

22条 (退職職員に支給する退職手当支給の財源に充てるための特別会計からする一般会計への繰入れに関する法律の一部改正に伴う経過措置)

1項 第109条の規定による改正前の 退職職員に支給する退職手当支給の財源に充てるための特別会計からする一般会計への繰入れに関する法律 第1条 《各特別会計からの繰入れ 政府は、その退…》 職した職員で失業しているものに対し国家公務員退職手当法1953年法律第182号第10条に規定する差額に相当する退職手当の支給に要する費用の財源に充てるため、外国為替資金特別会計、国債整理基金特別会計、 の規定により一般会計において郵政事業特別会計から受け入れた金額の過不足額の調整については、公社を郵政事業特別会計とみなして、同法第3条の規定を適用する。

39条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この法律に規定するもののほか、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2002年12月20日法律第191号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2003年10月1日から施行する。ただし、附則第10条から第26条までの規定は、同日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

21条 (退職職員に支給する退職手当支給の財源に充てるための特別会計等からする一般会計への繰入れ及び納付に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

1項 前条の規定による改正前の退職職員に支給する退職手当支給の財源に充てるための特別会計等からする一般会計への繰入れ及び納付に関する法律第1条の規定により一般会計において国立病院特別会計から受け入れた金額の過不足額の調整については、政令で定めるところにより、前条の規定による改正後の同法(以下「 新退職手当財源 繰入法 」という。)第1条の規定により国立高度専門医療センター特別会計が負担することとなるものを除き、機構を国立病院特別会計とみなして、 新退職手当財源繰入法 第3条の規定を適用する。

2項 機構は、前条の規定の施行の日(以下「 施行日 」という。)前に退職した政府の職員で失業しているものに対し 施行日 以後に支給される 国家公務員退職手当法 1953年法律第182号第10条 《失業者の退職手当 勤続期間12月以上特…》 定退職者雇用保険法1974年法律第116号第23条第2項に規定する特定受給資格者に相当するものとして内閣官房令で定めるものをいう。以下この条において同じ。にあつては、6月以上で退職した職員第4項又は に規定する差額に相当する退職手当の支給に要する費用の財源に充てるべき金額で従前の国立病院特別会計が引き続き存続するものとした場合において国立病院特別会計において負担すべきこととなるものを、 新退職手当財源繰入法 第1条の規定により国立高度専門医療センター特別会計が負担すべきこととなるものを除き、政令で定めるところにより、国庫に納付しなければならない。この場合において、国庫に納付した金額の過不足額の調整については、新退職手当財源繰入法第3条の規定を準用する。

27条 (政令への委任)

1項 附則第2条から第9条まで、附則第11条から第13条まで、附則第15条、附則第18条、附則第21条及び前条に定めるもののほか、機構の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2003年7月16日法律第117号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2004年4月1日から施行する。

8条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2005年10月21日法律第102号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 郵政民営化法 の施行の日から施行する。

79条 (退職職員に支給する退職手当支給の財源に充てるための特別会計等からする一般会計への繰入れ及び納付に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

1項 第34条の規定による改正前の退職職員に支給する退職手当支給の財源に充てるための特別会計等からする一般会計への繰入れ及び納付に関する法律(以下この項において「 旧法 」という。)第2条の規定により一般会計において旧公社から受け入れた金額の過不足額の調整並びにこの法律の施行前に旧公社を退職した者で失業しているものに対しこの法律の施行後に支給される第54条の規定による改正後の 国家公務員退職手当法 以下「 新退職手当法 」という。第10条 《失業者の退職手当 勤続期間12月以上特…》 定退職者雇用保険法1974年法律第116号第23条第2項に規定する特定受給資格者に相当するものとして内閣官房令で定めるものをいう。以下この条において同じ。にあつては、6月以上で退職した職員第4項又は の規定による退職手当(附則第87条第2項の規定に基づく 新退職手当法 第10条第4項 《4 勤続期間6月以上で退職した職員第6項…》 の規定に該当する者を除く。であつて、その者を雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者とみなしたならば同法第37条の2第1項に規定する高年齢被保険者に該当するもののうち、第1号に掲げる額が第2号に掲げる 又は第5項の規定による退職手当を含む。)の支給に要する費用の財源に充てるべき金額の一般会計への納付及び一般会計が受け入れた金額の過不足額の調整については、 旧法 第2条及び 第3条 《自己の都合による退職等の場合の退職手当の…》 基本額 次条又は第5条の規定に該当する場合を除くほか、退職した者に対する退職手当の基本額は、退職の日におけるその者の俸給月額俸給が日額で定められている者については、退職の日におけるその者の俸給の日額 の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧法第2条中「日本郵政公社࿸次条において「公社」という。)」とあり、及び旧法第3条中「公社」とあるのは、「日本郵政株式会社」とする。

2項 日本郵政株式会社、日本郵便株式会社、郵便貯金銀行及び郵便保険会社は、それぞれ日本郵政株式会社、日本郵便株式会社( 郵政民営化法 第176条の2 《郵便局株式会社の定款の変更 郵便局株式…》 会社は、次に定めるところにより、定款の変更をするものとする。 1 その目的を日本郵便株式会社法その他の関係法律の規定に適合するものとすること。 2 その商号を日本郵便株式会社とすること。 3 2012 の規定による定款の変更前の郵便局株式会社及び同法第176条の3の規定による合併前の郵便事業株式会社を含む。)、郵便貯金銀行及び郵便保険会社を退職した者に係る附則第87条第1項の規定に基づく 新退職手当法 第10条 《失業者の退職手当 勤続期間12月以上特…》 定退職者雇用保険法1974年法律第116号第23条第2項に規定する特定受給資格者に相当するものとして内閣官房令で定めるものをいう。以下この条において同じ。にあつては、6月以上で退職した職員第4項又は の規定による退職手当の支給に要する費用の財源に充てるべき金額を、政令で定めるところにより、一般会計に納付しなければならない。この場合において、一般会計が受け入れた金額の過不足額の調整については、第34条の規定による改正後の 退職職員に支給する退職手当支給の財源に充てるための特別会計からする一般会計への繰入れに関する法律 第2条 《一般会計の受入金の過不足額の調整 一般…》 会計において前条の規定により各特別会計から受け入れた金額が、当該年度における各特別会計の負担すべき金額を超過し、又は不足する場合においては、当該超過額に相当する金額は、翌年度において同条の規定により各 の規定を準用する。

附 則(2007年3月31日法律第23号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2007年4月1日から施行し、2007年度の予算から適用する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行し、 第2条第1項第4号 《一般会計において前条の規定により各特別会…》 計から受け入れた金額が、当該年度における各特別会計の負担すべき金額を超過し、又は不足する場合においては、当該超過額に相当する金額は、翌年度において同条の規定により各特別会計から受け入れる金額から減額し 、第16号及び第17号、第2章第4節、第16節及び第17節並びに附則第49条から第65条までの規定は、2008年度の予算から適用する。

1号 附則第266条、第268条、第273条、第276条、第279条、第284条、第286条、第288条、第289条、第291条、第292条、第295条、第298条、第299条、第302条、第317条、第322条、第324条、第328条、第343条、第345条、第347条、第349条、第352条、第353条、第359条、第360条、第362条、第365条、第368条、第369条、第380条、第383条及び第386条の規定2008年4月1日

1_2号 附則第268条の2の規定 日本年金機構法 2007年法律第109号)の施行の日

2号 附則第269条、第290条及び第387条の規定2010年4月1日

3号 附則第260条、第262条、第264条、第265条、第270条、第296条、第311条、第335条、第340条、第372条及び第382条の規定2011年4月1日

392条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 附則第2条から第65条まで、第67条から第259条まで及び第382条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置は、政令で定める。

附 則(2007年7月6日法律第109号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2010年4月1日までの間において政令で定める日から施行する。

附 則(2012年5月8日法律第30号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、 第1条 《各特別会計からの繰入れ 政府は、その退…》 職した職員で失業しているものに対し国家公務員退職手当法1953年法律第182号第10条に規定する差額に相当する退職手当の支給に要する費用の財源に充てるため、外国為替資金特別会計、国債整理基金特別会計、 の規定( 郵政民営化法 目次中「/第6章郵便事業株式会社/第1節設立等(第70条―第72条)/第2節設立に関する郵便事業株式会社法等の特例(第73条・第74条)/第3節移行期間中の業務に関する特例等(第75条―第78条)/第7章郵便局株式会社/」を「/第6章削除/第7章日本郵便株式会社/」に改める改正規定、同法第19条第1項第1号及び第2号、第26条、第61条第1号並びに第6章の改正規定、同法中「第7章郵便局株式会社」を「第7章日本郵便株式会社」に改める改正規定、同法第79条第3項第2号及び第83条第1項の改正規定、同法第90条から第93条までの改正規定、同法第105条第1項、同項第2号及び第110条第1項第2号ホの改正規定、同法第110条の次に1条を加える改正規定、同法第135条第1項、同項第2号及び第138条第2項第4号の改正規定、同法第138条の次に1条を加える改正規定、同法第11章に1節を加える改正規定(第176条の5に係る部分に限る。)、同法第180条第1項第1号及び第2号並びに第196条の改正規定(第12号を削る部分を除く。並びに同法附則第2条第2号の改正規定を除く。)、 第2条 《一般会計の受入金の過不足額の調整 一般…》 会計において前条の規定により各特別会計から受け入れた金額が、当該年度における各特別会計の負担すべき金額を超過し、又は不足する場合においては、当該超過額に相当する金額は、翌年度において同条の規定により各 のうち 日本郵政株式会社法 附則第2条及び 第3条 《繰入れの方法 第1条の規定による繰入れ…》 の方法について必要な事項は、政令で定める。 の改正規定、第5条(第2号に係る部分に限る。)の規定、次条の規定、附則第4条、第6条、第10条、第14条及び第18条の規定、附則第38条の規定( 郵政民営化法 等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(2005年法律第102号)附則第2条第1項、第49条、第55条及び第79条第2項の改正規定、附則第90条の前の見出しを削り、同条に見出しを付する改正規定並びに附則第91条及び第95条の改正規定を除く。)、附則第40条から第44条までの規定、附則第45条中 総務省設置法 1999年法律第91号第3条 《任務 総務省は、行政の基本的な制度の管…》 及び運営を通じた行政の総合的かつ効率的な実施の確保、地方自治の本旨の実現及び民主政治の基盤の確立、自立的な地域社会の形成、国と地方公共団体及び地方公共団体相互間の連絡協調、情報の電磁的方式による適正 及び 第4条第79号 《所掌事務 第4条 総務省は、前条第1項の…》 任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。 1 恩給制度に関する企画及び立案に関すること。 2 恩給を受ける権利の裁定並びに恩給の支給及び負担に関すること。 3 行政制度一般に関する基本的事項の の改正規定並びに附則第46条及び第47条の規定は、公布の日から施行する。

47条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2012年6月27日法律第42号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2013年4月1日から施行する。

附 則(2013年11月22日法律第76号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2014年4月1日から施行し、この法律による改正後の 特別会計に関する法律 以下「 新特別 会計法 」という。)の規定は、2014年度の予算から適用する。

附 則(2014年4月16日法律第21号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2015年4月1日から施行する。ただし、附則第8条第3項及び第4項並びに第19条の規定は、公布の日から施行する。

19条 (政令への委任)

1項 附則第2条から第11条まで及び第13条並びに前条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2015年7月17日法律第59号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2017年4月1日から施行する。

附 則(2021年6月11日法律第61号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2023年4月1日から施行する。

附 則(2024年4月24日法律第20号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日の翌日から施行する。

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