制定文 相続税法 (1947年法律第87号)の全部を改正する。
1章 総則 > 1節 通則
1条 (趣旨)
1項 この法律は、相続税及び贈与税について、納税義務者、課税財産の範囲、税額の計算の方法、申告、納付及び還付の手続並びにその納税義務の適正な履行を確保するため必要な事項を定めるものとする。
1条の2 (定義)
1項 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
1号 扶養義務者 :配偶者及び 民法 (1896年法律第89号)
第877条
《扶養義務者 直系血族及び兄弟姉妹は、互…》
いに扶養をする義務がある。 2 家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合のほか、三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。 3 前項の規定による審判があった後事情に変
( 扶養義務者 )に規定する親族をいう。
2号 期限内申告書 :
第50条第2項
《2 第31条第2項の規定による修正申告書…》
及び第35条第1項の更正に対する国税通則法の規定の適用については、次に定めるところによる。 1 当該修正申告書で第31条第2項に規定する提出期限内に提出されたものについては、国税通則法第20条修正申告
の場合を除き、
第27条第1項
《相続又は遺贈当該相続に係る被相続人からの…》
贈与により取得した財産で第21条の9第3項の規定の適用を受けるものに係る贈与を含む。以下この条において同じ。により財産を取得した者及び当該被相続人に係る相続時精算課税適用者は、当該被相続人からこれらの
及び第2項、
第28条第1項
《贈与により財産を取得した者は、その年分の…》
贈与税の課税価格に係る第21条の五、第21条の七及び第21条の8の規定による贈与税額がある場合、又は当該財産が第21条の9第3項の規定の適用を受けるものである場合第21条の11の2第1項の規定による控
及び第2項並びに
第29条
《相続財産法人に係る財産を与えられた者等に…》
係る相続税の申告書 第4条第1項又は第2項に規定する事由が生じたため新たに第27条第1項に規定する申告書を提出すべき要件に該当することとなつた者は、同項の規定にかかわらず、当該事由が生じたことを知つ
の規定による申告書をいう。
3号 期限後申告書 : 国税通則法 (1962年法律第66号)
第18条第2項
《2 前項の規定により提出する納税申告書は…》
、期限後申告書という。
( 期限後申告書 )に規定する期限後申告書をいう。
4号 修正申告書 : 国税通則法
第19条第3項
《3 前2項の規定により提出する納税申告書…》
は、修正申告書という。
( 修正申告書 )に規定する修正申告書をいう。
5号 更正 : 国税通則法
第24条
《更正 税務署長は、納税申告書の提出があ…》
つた場合において、その納税申告書に記載された課税標準等又は税額等の計算が国税に関する法律の規定に従つていなかつたとき、その他当該課税標準等又は税額等がその調査したところと異なるときは、その調査により、
( 更正 )又は
第26条
《再更正 税務署長は、前2条又はこの条の…》
規定による更正又は決定をした後、その更正又は決定をした課税標準等又は税額等が過大又は過少であることを知つたときは、その調査により、当該更正又は決定に係る課税標準等又は税額等を更正する。
(再更正)の規定による更正をいう。
6号 決定 :
第33条の2
《相続時精算課税に係る贈与税額の還付 税…》
務署長は、第21条の15から第21条の十八までの規定により相続税額から控除される第21条の9第3項の規定の適用を受ける財産に係る贈与税の税額第21条の8の規定による控除前の税額とし、延滞税、利子税、過
の場合を除き、 国税通則法
第25条
《決定 税務署長は、納税申告書を提出する…》
義務があると認められる者が当該申告書を提出しなかつた場合には、その調査により、当該申告書に係る課税標準等及び税額等を決定する。 ただし、決定により納付すべき税額及び還付金の額に相当する税額が生じないと
( 決定 )の規定による決定をいう。
1条の3 (相続税の納税義務者)
1項 次の各号のいずれかに掲げる者は、この法律により、相続税を納める義務がある。
1号 相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下同じ。)により財産を取得した次に掲げる者であつて、当該財産を取得した時においてこの法律の施行地に住所を有するもの
イ 1時居住者でない個人
ロ 1時居住者である個人(当該相続又は遺贈に係る被相続人(遺贈をした者を含む。以下同じ。)が外国人被相続人又は非居住被相続人である場合を除く。)
2号 相続又は遺贈により財産を取得した次に掲げる者であつて、当該財産を取得した時においてこの法律の施行地に住所を有しないもの
イ 日本国籍を有する個人であつて次に掲げるもの
(1) 当該相続又は遺贈に係る相続の開始前10年以内のいずれかの時においてこの法律の施行地に住所を有していたことがあるもの
(2) 当該相続又は遺贈に係る相続の開始前10年以内のいずれの時においてもこの法律の施行地に住所を有していたことがないもの(当該相続又は遺贈に係る被相続人が外国人被相続人又は非居住被相続人である場合を除く。)
ロ 日本国籍を有しない個人(当該相続又は遺贈に係る被相続人が外国人被相続人又は非居住被相続人である場合を除く。)
3号 相続又は遺贈によりこの法律の施行地にある財産を取得した個人で当該財産を取得した時においてこの法律の施行地に住所を有するもの(第1号に掲げる者を除く。)
4号 相続又は遺贈によりこの法律の施行地にある財産を取得した個人で当該財産を取得した時においてこの法律の施行地に住所を有しないもの(第2号に掲げる者を除く。)
5号 贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下同じ。)により
第21条の9第3項
《3 前項の届出書に係る贈与をした者からの…》
贈与により取得する財産については、当該届出書に係る年分以後、前節及びこの節の規定により、贈与税額を計算する。
の規定の適用を受ける財産を取得した個人(前各号に掲げる者を除く。)
2項 所得税法 (1965年法律第33号)
第137条
《延納税額に係る延滞税の特例 第132条…》
第1項延払条件付譲渡に係る所得税額の延納の規定による延納の許可があつた場合における所得税に係る延滞税については、その所得税の額のうち前条第1項第1号に規定する延納税額とその他のものとに区分し、当該延納
の二(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予)又は
第137条
《延納税額に係る延滞税の特例 第132条…》
第1項延払条件付譲渡に係る所得税額の延納の規定による延納の許可があつた場合における所得税に係る延滞税については、その所得税の額のうち前条第1項第1号に規定する延納税額とその他のものとに区分し、当該延納
の三(贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予)の規定の適用がある場合における前項第1号ロ又は第2号イ(2)若しくはロの規定の適用については、次に定めるところによる。
1号 所得税法
第137条の2第1項
《第60条の2第1項国外転出をする場合の譲…》
渡所得等の特例に規定する国外転出以下この条において「国外転出」という。をする居住者でその国外転出の時に有している同項に規定する有価証券等又は契約を締結している第60条の2第2項に規定する未決済信用取引
(同条第2項の規定により適用する場合を含む。次条第2項第1号において同じ。)の規定の適用を受ける個人が死亡した場合には、当該個人の死亡に係る相続税の前項第1号ロ又は第2号イ(2)若しくはロの規定の適用については、当該個人は、当該個人の死亡に係る相続の開始前10年以内のいずれかの時においてこの法律の施行地に住所を有していたものとみなす。
2号 所得税法
第137条の3第1項
《贈与贈与をした者の死亡により効力を生ずる…》
贈与を除く。以下この項において同じ。により非居住者に移転した第60条の3第1項贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例に規定する有価証券等又は同条第2項に規定する未決済信用取引等若し
(同条第3項の規定により適用する場合を含む。以下この号及び次条第2項第2号において同じ。)の規定の適用を受ける者から同法第137条の3第1項の規定の適用に係る贈与により財産を取得した者(以下この号において「 受贈者 」という。)が死亡した場合には、当該 受贈者 の死亡に係る相続税の前項第1号ロ又は第2号イ(2)若しくはロの規定の適用については、当該受贈者は、当該受贈者の死亡に係る相続の開始前10年以内のいずれかの時においてこの法律の施行地に住所を有していたものとみなす。ただし、当該受贈者が同条第1項の規定の適用に係る贈与前10年以内のいずれの時においてもこの法律の施行地に住所を有していたことがない場合は、この限りでない。
3号 所得税法
第137条の3第2項
《2 相続又は遺贈贈与をした者の死亡により…》
効力を生ずる贈与を含む。以下この項において同じ。により非居住者に移転した対象資産につき第60条の3第1項から第3項までの規定の適用を受けた者第4項において「適用被相続人等」という。の全ての相続人が当該
(同条第3項の規定により適用する場合を含む。以下この号及び次条第2項第3号において同じ。)の規定の適用を受ける相続人(包括受遺者を含む。以下この号及び次条第2項第3号において同じ。)が死亡(以下この号において「 二次相続 」という。)をした場合には、当該 二次相続 に係る相続税の前項第1号ロ又は第2号イ(2)若しくはロの規定の適用については、当該相続人は、当該二次相続の開始前10年以内のいずれかの時においてこの法律の施行地に住所を有していたものとみなす。ただし、当該相続人が 所得税法
第137条の3第2項
《2 相続又は遺贈贈与をした者の死亡により…》
効力を生ずる贈与を含む。以下この項において同じ。により非居住者に移転した対象資産につき第60条の3第1項から第3項までの規定の適用を受けた者第4項において「適用被相続人等」という。の全ての相続人が当該
の規定の適用に係る相続の開始前10年以内のいずれの時においてもこの法律の施行地に住所を有していたことがない場合は、この限りでない。
3項 第1項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
1号 1時居住者相続開始の時において在留資格(出入国管理及び難民認定法(1951年政令第319号)別表第一(在留資格)の上欄の在留資格をいう。次号及び次条第3項において同じ。)を有する者であつて当該相続の開始前15年以内においてこの法律の施行地に住所を有していた期間の合計が10年以下であるものをいう。
2号 外国人被相続人相続開始の時において、在留資格を有し、かつ、この法律の施行地に住所を有していた当該相続に係る被相続人をいう。
3号 非居住被相続人相続開始の時においてこの法律の施行地に住所を有していなかつた当該相続に係る被相続人であつて、当該相続の開始前10年以内のいずれかの時においてこの法律の施行地に住所を有していたことがあるもののうちそのいずれの時においても日本国籍を有していなかつたもの又は当該相続の開始前10年以内のいずれの時においてもこの法律の施行地に住所を有していたことがないものをいう。
1条の4 (贈与税の納税義務者)
1項 次の各号のいずれかに掲げる者は、この法律により、贈与税を納める義務がある。
1号 贈与により財産を取得した次に掲げる者であつて、当該財産を取得した時においてこの法律の施行地に住所を有するもの
イ 1時居住者でない個人
ロ 1時居住者である個人(当該贈与をした者が外国人贈与者又は非居住贈与者である場合を除く。)
2号 贈与により財産を取得した次に掲げる者であつて、当該財産を取得した時においてこの法律の施行地に住所を有しないもの
イ 日本国籍を有する個人であつて次に掲げるもの
(1) 当該贈与前10年以内のいずれかの時においてこの法律の施行地に住所を有していたことがあるもの
(2) 当該贈与前10年以内のいずれの時においてもこの法律の施行地に住所を有していたことがないもの(当該贈与をした者が外国人贈与者又は非居住贈与者である場合を除く。)
ロ 日本国籍を有しない個人(当該贈与をした者が外国人贈与者又は非居住贈与者である場合を除く。)
3号 贈与によりこの法律の施行地にある財産を取得した個人で当該財産を取得した時においてこの法律の施行地に住所を有するもの(第1号に掲げる者を除く。)
4号 贈与によりこの法律の施行地にある財産を取得した個人で当該財産を取得した時においてこの法律の施行地に住所を有しないもの(第2号に掲げる者を除く。)
2項 所得税法
第137条
《延納税額に係る延滞税の特例 第132条…》
第1項延払条件付譲渡に係る所得税額の延納の規定による延納の許可があつた場合における所得税に係る延滞税については、その所得税の額のうち前条第1項第1号に規定する延納税額とその他のものとに区分し、当該延納
の二(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予)又は
第137条
《延納税額に係る延滞税の特例 第132条…》
第1項延払条件付譲渡に係る所得税額の延納の規定による延納の許可があつた場合における所得税に係る延滞税については、その所得税の額のうち前条第1項第1号に規定する延納税額とその他のものとに区分し、当該延納
の三(贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予)の規定の適用がある場合における前項第1号ロ又は第2号イ(2)若しくはロの規定の適用については、次に定めるところによる。
1号 所得税法
第137条の2第1項
《第60条の2第1項国外転出をする場合の譲…》
渡所得等の特例に規定する国外転出以下この条において「国外転出」という。をする居住者でその国外転出の時に有している同項に規定する有価証券等又は契約を締結している第60条の2第2項に規定する未決済信用取引
の規定の適用を受ける個人が財産の贈与をした場合には、当該贈与に係る贈与税の前項第1号ロ又は第2号イ(2)若しくはロの規定の適用については、当該個人は、当該贈与前10年以内のいずれかの時においてこの法律の施行地に住所を有していたものとみなす。
2号 所得税法
第137条の3第1項
《贈与贈与をした者の死亡により効力を生ずる…》
贈与を除く。以下この項において同じ。により非居住者に移転した第60条の3第1項贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例に規定する有価証券等又は同条第2項に規定する未決済信用取引等若し
の規定の適用を受ける者から同項の規定の適用に係る贈与により財産を取得した者(以下この号において「 受贈者 」という。)が財産の贈与(以下この号において「 二次贈与 」という。)をした場合には、当該 二次贈与 に係る贈与税の前項第1号ロ又は第2号イ(2)若しくはロの規定の適用については、当該 受贈者 は、当該二次贈与前10年以内のいずれかの時においてこの法律の施行地に住所を有していたものとみなす。ただし、当該受贈者が同条第1項の規定の適用に係る贈与前10年以内のいずれの時においてもこの法律の施行地に住所を有していたことがない場合は、この限りでない。
3号 所得税法
第137条の3第2項
《2 相続又は遺贈贈与をした者の死亡により…》
効力を生ずる贈与を含む。以下この項において同じ。により非居住者に移転した対象資産につき第60条の3第1項から第3項までの規定の適用を受けた者第4項において「適用被相続人等」という。の全ての相続人が当該
の規定の適用を受ける相続人が財産の贈与をした場合には、当該贈与に係る贈与税の前項第1号ロ又は第2号イ(2)若しくはロの規定の適用については、当該相続人は、当該贈与前10年以内のいずれかの時においてこの法律の施行地に住所を有していたものとみなす。ただし、当該相続人が同条第2項の規定の適用に係る相続の開始前10年以内のいずれの時においてもこの法律の施行地に住所を有していたことがない場合は、この限りでない。
3項 第1項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
1号 1時居住者贈与の時において在留資格を有する者であつて当該贈与前15年以内においてこの法律の施行地に住所を有していた期間の合計が10年以下であるものをいう。
2号 外国人贈与者贈与の時において、在留資格を有し、かつ、この法律の施行地に住所を有していた当該贈与をした者をいう。
3号 非居住贈与者贈与の時においてこの法律の施行地に住所を有していなかつた当該贈与をした者であつて、当該贈与前10年以内のいずれかの時においてこの法律の施行地に住所を有していたことがあるもののうちそのいずれの時においても日本国籍を有していなかつたもの又は当該贈与前10年以内のいずれの時においてもこの法律の施行地に住所を有していたことがないものをいう。
2条 (相続税の課税財産の範囲)
1項 第1条の3第1項第1号
《次の各号のいずれかに掲げる者は、この法律…》
により、相続税を納める義務がある。 1 相続又は遺贈贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下同じ。により財産を取得した次に掲げる者であつて、当該財産を取得した時においてこの法律の施行地に住
又は第2号の規定に該当する者については、その者が相続又は遺贈により取得した財産の全部に対し、相続税を課する。
2項 第1条の3第1項第3号
《次の各号のいずれかに掲げる者は、この法律…》
により、相続税を納める義務がある。 1 相続又は遺贈贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下同じ。により財産を取得した次に掲げる者であつて、当該財産を取得した時においてこの法律の施行地に住
又は第4号の規定に該当する者については、その者が相続又は遺贈により取得した財産でこの法律の施行地にあるものに対し、相続税を課する。
2条の2 (贈与税の課税財産の範囲)
1項 第1条の4第1項第1号
《次の各号のいずれかに掲げる者は、この法律…》
により、贈与税を納める義務がある。 1 贈与により財産を取得した次に掲げる者であつて、当該財産を取得した時においてこの法律の施行地に住所を有するもの イ 1時居住者でない個人 ロ 1時居住者である個人
又は第2号の規定に該当する者については、その者が贈与により取得した財産の全部に対し、贈与税を課する。
2項 第1条の4第1項第3号
《次の各号のいずれかに掲げる者は、この法律…》
により、贈与税を納める義務がある。 1 贈与により財産を取得した次に掲げる者であつて、当該財産を取得した時においてこの法律の施行地に住所を有するもの イ 1時居住者でない個人 ロ 1時居住者である個人
又は第4号の規定に該当する者については、その者が贈与により取得した財産でこの法律の施行地にあるものに対し、贈与税を課する。
2節 相続若しくは遺贈又は贈与により取得したものとみなす場合
3条 (相続又は遺贈により取得したものとみなす場合)
1項 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該各号に掲げる者が、当該各号に掲げる財産を相続又は遺贈により取得したものとみなす。この場合において、その者が相続人(相続を放棄した者及び相続権を失つた者を含まない。
第15条
《遺産に係る基礎控除 相続税の総額を計算…》
する場合においては、同1の被相続人から相続又は遺贈により財産を取得した全ての者に係る相続税の課税価格第19条の規定の適用がある場合には、同条の規定により相続税の課税価格とみなされた金額。次条から第18
、
第16条
《相続税の総額 相続税の総額は、同1の被…》
相続人から相続又は遺贈により財産を取得した全ての者に係る相続税の課税価格に相当する金額の合計額からその遺産に係る基礎控除額を控除した残額を当該被相続人の前条第2項に規定する相続人の数に応じた相続人が民
、
第19条の2第1項
《被相続人の配偶者が当該被相続人からの相続…》
又は遺贈により財産を取得した場合には、当該配偶者については、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した残額があるときは、当該残額をもつてその納付すべき相続税額とし、第1号に掲げる金額が第2号に
、
第19条の3第1項
《相続又は遺贈により財産を取得した者第1条…》
の3第1項第3号又は第4号の規定に該当する者を除く。が当該相続又は遺贈に係る被相続人の民法第5編第2章相続人の規定による相続人相続の放棄があつた場合には、その放棄がなかつたものとした場合における相続人
、
第19条の4第1項
《相続又は遺贈により財産を取得した者第1条…》
の3第1項第2号から第4号までの規定に該当する者を除く。が当該相続又は遺贈に係る被相続人の前条第1項に規定する相続人に該当し、かつ、障害者である場合には、その者については、第15条から前条までの規定に
及び
第63条
《相続人の数に算入される養子の数の否認 …》
第15条第2項各号に掲げる場合において当該各号に定める養子の数を同項の相続人の数に算入することが、相続税の負担を不当に減少させる結果となると認められる場合においては、税務署長は、相続税についての更正又
の場合並びに「
第15条第2項
《2 前項の相続人の数は、同項に規定する被…》
相続人の民法第5編第2章相続人の規定による相続人の数当該被相続人に養子がある場合の当該相続人の数に算入する当該被相続人の養子の数は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める養子の数に限るものと
に規定する相続人の数」という場合を除き、以下同じ。)であるときは当該財産を相続により取得したものとみなし、その者が相続人以外の者であるときは当該財産を遺贈により取得したものとみなす。
1号 被相続人の死亡により相続人その他の者が生命保険契約( 保険業法 (1995年法律第105号)
第2条第3項
《3 この法律において「生命保険会社」とは…》
、保険会社のうち第3条第4項の生命保険業免許を受けた者をいう。
(定義)に規定する生命保険会社と締結した保険契約(これに類する共済に係る契約を含む。以下同じ。)その他の政令で定める契約をいう。以下同じ。)の保険金(共済金を含む。以下同じ。)又は損害保険契約(同条第4項に規定する損害保険会社と締結した保険契約その他の政令で定める契約をいう。以下同じ。)の保険金(偶然な事故に基因する死亡に伴い支払われるものに限る。)を取得した場合においては、当該保険金受取人(共済金受取人を含む。以下同じ。)について、当該保険金(次号に掲げる給与及び第5号又は第6号に掲げる権利に該当するものを除く。)のうち被相続人が負担した保険料(共済掛金を含む。以下同じ。)の金額の当該契約に係る保険料で被相続人の死亡の時までに払い込まれたものの全額に対する割合に相当する部分
2号 被相続人の死亡により相続人その他の者が当該被相続人に支給されるべきであつた退職手当金、功労金その他これらに準ずる給与(政令で定める給付を含む。)で被相続人の死亡後3年以内に支給が確定したものの支給を受けた場合においては、当該給与の支給を受けた者について、当該給与
3号 相続開始の時において、まだ保険事故(共済事故を含む。以下同じ。)が発生していない生命保険契約(一定期間内に保険事故が発生しなかつた場合において返還金その他これに準ずるものの支払がない生命保険契約を除く。)で被相続人が保険料の全部又は一部を負担し、かつ、被相続人以外の者が当該生命保険契約の契約者であるものがある場合においては、当該生命保険契約の契約者について、当該契約に関する権利のうち被相続人が負担した保険料の金額の当該契約に係る保険料で当該相続開始の時までに払い込まれたものの全額に対する割合に相当する部分
4号 相続開始の時において、まだ定期金給付事由が発生していない定期金給付契約(生命保険契約を除く。)で被相続人が掛金又は保険料の全部又は一部を負担し、かつ、被相続人以外の者が当該定期金給付契約の契約者であるものがある場合においては、当該定期金給付契約の契約者について、当該契約に関する権利のうち被相続人が負担した掛金又は保険料の金額の当該契約に係る掛金又は保険料で当該相続開始の時までに払い込まれたものの全額に対する割合に相当する部分
5号 定期金給付契約で定期金受取人に対しその生存中又は一定期間にわたり定期金を給付し、かつ、その者が死亡したときはその死亡後遺族その他の者に対して定期金又は1時金を給付するものに基づいて定期金受取人たる被相続人の死亡後相続人その他の者が定期金受取人又は1時金受取人となつた場合においては、当該定期金受取人又は1時金受取人となつた者について、当該定期金給付契約に関する権利のうち被相続人が負担した掛金又は保険料の金額の当該契約に係る掛金又は保険料で当該相続開始の時までに払い込まれたものの全額に対する割合に相当する部分
6号 被相続人の死亡により相続人その他の者が定期金(これに係る1時金を含む。)に関する権利で契約に基づくもの以外のもの( 恩給法 (1923年法律第48号)の規定による扶助料に関する権利を除く。)を取得した場合においては、当該定期金に関する権利を取得した者について、当該定期金に関する権利(第2号に掲げる給与に該当するものを除く。)
2項 前項第1号又は第3号から第5号までの規定の適用については、被相続人の被相続人が負担した保険料又は掛金は、被相続人が負担した保険料又は掛金とみなす。ただし、同項第3号又は第4号の規定により当該各号に掲げる者が当該被相続人の被相続人から当該各号に掲げる財産を相続又は遺贈により取得したものとみなされた場合においては、当該被相続人の被相続人が負担した保険料又は掛金については、この限りでない。
3項 第1項第3号又は第4号の規定の適用については、被相続人の遺言により払い込まれた保険料又は掛金は、被相続人が負担した保険料又は掛金とみなす。
4条 (遺贈により取得したものとみなす場合)
1項 民法
第958条の2第1項
《前条の場合において、相当と認めるときは、…》
家庭裁判所は、被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者その他被相続人と特別の縁故があった者の請求によって、これらの者に、清算後残存すべき相続財産の全部又は一部を与えることができる
(特別縁故者に対する相続財産の分与)の規定により同項に規定する相続財産の全部又は一部を与えられた場合においては、その与えられた者が、その与えられた時における当該財産の時価(当該財産の評価について第3章に特別の定めがある場合には、その規定により評価した価額)に相当する金額を当該財産に係る被相続人から遺贈により取得したものとみなす。
2項 特別寄与者が支払を受けるべき特別寄与料の額が確定した場合においては、当該特別寄与者が、当該特別寄与料の額に相当する金額を当該特別寄与者による特別の寄与を受けた被相続人から遺贈により取得したものとみなす。
5条 (贈与により取得したものとみなす場合)
1項 生命保険契約の保険事故(傷害、疾病その他これらに類する保険事故で死亡を伴わないものを除く。)又は損害保険契約の保険事故(偶然な事故に基因する保険事故で死亡を伴うものに限る。)が発生した場合において、これらの契約に係る保険料の全部又は一部が保険金受取人以外の者によつて負担されたものであるときは、これらの保険事故が発生した時において、保険金受取人が、その取得した保険金(当該損害保険契約の保険金については、政令で定めるものに限る。)のうち当該保険金受取人以外の者が負担した保険料の金額のこれらの契約に係る保険料でこれらの保険事故が発生した時までに払い込まれたものの全額に対する割合に相当する部分を当該保険料を負担した者から贈与により取得したものとみなす。
2項 前項の規定は、生命保険契約又は損害保険契約(傷害を保険事故とする損害保険契約で政令で定めるものに限る。)について返還金その他これに準ずるものの取得があつた場合について準用する。
3項 前2項の規定の適用については、第1項(前項において準用する場合を含む。)に規定する保険料を負担した者の被相続人が負担した保険料は、その者が負担した保険料とみなす。ただし、
第3条第1項第3号
《次の各号のいずれかに該当する場合において…》
は、当該各号に掲げる者が、当該各号に掲げる財産を相続又は遺贈により取得したものとみなす。 この場合において、その者が相続人相続を放棄した者及び相続権を失つた者を含まない。第15条、第16条、第19条の
の規定により前2項に規定する保険金受取人又は返還金その他これに準ずるものの取得者が当該被相続人から同号に掲げる財産を相続又は遺贈により取得したものとみなされた場合においては、当該被相続人が負担した保険料については、この限りでない。
4項 第1項の規定は、
第3条第1項第1号
《次の各号のいずれかに該当する場合において…》
は、当該各号に掲げる者が、当該各号に掲げる財産を相続又は遺贈により取得したものとみなす。 この場合において、その者が相続人相続を放棄した者及び相続権を失つた者を含まない。第15条、第16条、第19条の
又は第2号の規定により第1項に規定する保険金受取人が同条第1項第1号に掲げる保険金又は同項第2号に掲げる給与を相続又は遺贈により取得したものとみなされる場合においては、当該保険金又は給与に相当する部分については、適用しない。
6条
1項 定期金給付契約(生命保険契約を除く。次項において同じ。)の定期金給付事由が発生した場合において、当該契約に係る掛金又は保険料の全部又は一部が定期金受取人以外の者によつて負担されたものであるときは、当該定期金給付事由が発生した時において、定期金受取人が、その取得した定期金給付契約に関する権利のうち当該定期金受取人以外の者が負担した掛金又は保険料の金額の当該契約に係る掛金又は保険料で当該定期金給付事由が発生した時までに払い込まれたものの全額に対する割合に相当する部分を当該掛金又は保険料を負担した者から贈与により取得したものとみなす。
2項 前項の規定は、定期金給付契約について返還金その他これに準ずるものの取得があつた場合について準用する。
3項 第3条第1項第5号
《次の各号のいずれかに該当する場合において…》
は、当該各号に掲げる者が、当該各号に掲げる財産を相続又は遺贈により取得したものとみなす。 この場合において、その者が相続人相続を放棄した者及び相続権を失つた者を含まない。第15条、第16条、第19条の
の規定に該当する場合において、同号に規定する定期金給付契約に係る掛金又は保険料の全部又は一部が同号に規定する定期金受取人又は1時金受取人及び被相続人以外の第三者によつて負担されたものであるときは、相続の開始があつた時において、当該定期金受取人又は1時金受取人が、その取得した定期金給付契約に関する権利のうち当該第三者が負担した掛金又は保険料の金額の当該契約に係る掛金又は保険料で当該相続開始の時までに払い込まれたものの全額に対する割合に相当する部分を当該第三者から贈与により取得したものとみなす。
4項 前3項の規定の適用については、第1項(第2項において準用する場合を含む。)又は前項に規定する掛金又は保険料を負担した者の被相続人が負担した掛金又は保険料は、その者が負担した掛金又は保険料とみなす。ただし、
第3条第1項第4号
《次の各号のいずれかに該当する場合において…》
は、当該各号に掲げる者が、当該各号に掲げる財産を相続又は遺贈により取得したものとみなす。 この場合において、その者が相続人相続を放棄した者及び相続権を失つた者を含まない。第15条、第16条、第19条の
の規定により前3項に規定する定期金受取人若しくは1時金受取人又は返還金その他これに準ずるものの取得者が当該被相続人から同号に掲げる財産を相続又は遺贈により取得したものとみなされた場合においては、当該被相続人が負担した掛金又は保険料については、この限りでない。
7条 (贈与又は遺贈により取得したものとみなす場合)
1項 著しく低い価額の対価で財産の譲渡を受けた場合においては、当該財産の譲渡があつた時において、当該財産の譲渡を受けた者が、当該対価と当該譲渡があつた時における当該財産の時価(当該財産の評価について第3章に特別の定めがある場合には、その規定により評価した価額)との差額に相当する金額を当該財産を譲渡した者から贈与(当該財産の譲渡が遺言によりなされた場合には、遺贈)により取得したものとみなす。ただし、当該財産の譲渡が、その譲渡を受ける者が資力を喪失して債務を弁済することが困難である場合において、その者の 扶養義務者 から当該債務の弁済に充てるためになされたものであるときは、その贈与又は遺贈により取得したものとみなされた金額のうちその債務を弁済することが困難である部分の金額については、この限りでない。
8条
1項 対価を支払わないで、又は著しく低い価額の対価で債務の免除、引受け又は第三者のためにする債務の弁済による利益を受けた場合においては、当該債務の免除、引受け又は弁済があつた時において、当該債務の免除、引受け又は弁済による利益を受けた者が、当該債務の免除、引受け又は弁済に係る債務の金額に相当する金額(対価の支払があつた場合には、その価額を控除した金額)を当該債務の免除、引受け又は弁済をした者から贈与(当該債務の免除、引受け又は弁済が遺言によりなされた場合には、遺贈)により取得したものとみなす。ただし、当該債務の免除、引受け又は弁済が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その贈与又は遺贈により取得したものとみなされた金額のうちその債務を弁済することが困難である部分の金額については、この限りでない。
1号 債務者が資力を喪失して債務を弁済することが困難である場合において、当該債務の全部又は一部の免除を受けたとき。
2号 債務者が資力を喪失して債務を弁済することが困難である場合において、その債務者の 扶養義務者 によつて当該債務の全部又は一部の引受け又は弁済がなされたとき。
9条
1項 第5条
《贈与により取得したものとみなす場合 生…》
命保険契約の保険事故傷害、疾病その他これらに類する保険事故で死亡を伴わないものを除く。又は損害保険契約の保険事故偶然な事故に基因する保険事故で死亡を伴うものに限る。が発生した場合において、これらの契約
から前条まで及び次節に規定する場合を除くほか、対価を支払わないで、又は著しく低い価額の対価で利益を受けた場合においては、当該利益を受けた時において、当該利益を受けた者が、当該利益を受けた時における当該利益の価額に相当する金額(対価の支払があつた場合には、その価額を控除した金額)を当該利益を受けさせた者から贈与(当該行為が遺言によりなされた場合には、遺贈)により取得したものとみなす。ただし、当該行為が、当該利益を受ける者が資力を喪失して債務を弁済することが困難である場合において、その者の 扶養義務者 から当該債務の弁済に充てるためになされたものであるときは、その贈与又は遺贈により取得したものとみなされた金額のうちその債務を弁済することが困難である部分の金額については、この限りでない。
3節 信託に関する特例
9条の2 (贈与又は遺贈により取得したものとみなす信託に関する権利)
1項 信託(退職年金の支給を目的とする信託その他の信託で政令で定めるものを除く。以下同じ。)の効力が生じた場合において、適正な対価を負担せずに当該信託の受益者等(受益者としての権利を現に有する者及び特定委託者をいう。以下この節において同じ。)となる者があるときは、当該信託の効力が生じた時において、当該信託の受益者等となる者は、当該信託に関する権利を当該信託の委託者から贈与(当該委託者の死亡に基因して当該信託の効力が生じた場合には、遺贈)により取得したものとみなす。
2項 受益者等の存する信託について、適正な対価を負担せずに新たに当該信託の受益者等が存するに至つた場合(第4項の規定の適用がある場合を除く。)には、当該受益者等が存するに至つた時において、当該信託の受益者等となる者は、当該信託に関する権利を当該信託の受益者等であつた者から贈与(当該受益者等であつた者の死亡に基因して受益者等が存するに至つた場合には、遺贈)により取得したものとみなす。
3項 受益者等の存する信託について、当該信託の一部の受益者等が存しなくなつた場合において、適正な対価を負担せずに既に当該信託の受益者等である者が当該信託に関する権利について新たに利益を受けることとなるときは、当該信託の一部の受益者等が存しなくなつた時において、当該利益を受ける者は、当該利益を当該信託の一部の受益者等であつた者から贈与(当該受益者等であつた者の死亡に基因して当該利益を受けた場合には、遺贈)により取得したものとみなす。
4項 受益者等の存する信託が終了した場合において、適正な対価を負担せずに当該信託の残余財産の給付を受けるべき、又は帰属すべき者となる者があるときは、当該給付を受けるべき、又は帰属すべき者となつた時において、当該信託の残余財産の給付を受けるべき、又は帰属すべき者となつた者は、当該信託の残余財産(当該信託の終了の直前においてその者が当該信託の受益者等であつた場合には、当該受益者等として有していた当該信託に関する権利に相当するものを除く。)を当該信託の受益者等から贈与(当該受益者等の死亡に基因して当該信託が終了した場合には、遺贈)により取得したものとみなす。
5項 第1項の「特定委託者」とは、信託の変更をする権限(軽微な変更をする権限として政令で定めるものを除く。)を現に有し、かつ、当該信託の信託財産の給付を受けることとされている者(受益者を除く。)をいう。
6項 第1項から第3項までの規定により贈与又は遺贈により取得したものとみなされる信託に関する権利又は利益を取得した者は、当該信託の信託財産に属する資産及び負債を取得し、又は承継したものとみなして、この法律(
第41条第2項
《2 前項の規定による物納に充てることがで…》
きる財産は、納税義務者の課税価格計算の基礎となつた財産当該財産により取得した財産を含み、第21条の9第3項の規定の適用を受ける財産を除く。でこの法律の施行地にあるもののうち次に掲げるもの管理又は処分を
を除く。)の規定を適用する。ただし、法人税法(1965年法律第34号)第2条第29号(定義)に規定する集団投資信託、同条第29号の2に規定する法人課税信託又は同法第12条第4項第1号(信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属)に規定する退職年金等信託の信託財産に属する資産及び負債については、この限りでない。
9条の3 (受益者連続型信託の特例)
1項 受益者連続型信託(信託法(2006年法律第108号)第91条(受益者の死亡により他の者が新たに受益権を取得する旨の定めのある信託の特例)に規定する信託、同法第89条第1項(受益者指定権等)に規定する受益者指定権等を有する者の定めのある信託その他これらの信託に類するものとして政令で定めるものをいう。以下この項において同じ。)に関する権利を受益者(受益者が存しない場合にあつては、前条第5項に規定する特定委託者)が適正な対価を負担せずに取得した場合において、当該受益者連続型信託に関する権利(異なる受益者が性質の異なる受益者連続型信託に係る権利(当該権利のいずれかに収益に関する権利が含まれるものに限る。)をそれぞれ有している場合にあつては、収益に関する権利が含まれるものに限る。)で当該受益者連続型信託の利益を受ける期間の制限その他の当該受益者連続型信託に関する権利の価値に作用する要因としての制約が付されているものについては、当該制約は、付されていないものとみなす。ただし、当該受益者連続型信託に関する権利を有する者が法人(代表者又は管理者の定めのある人格のない社団又は財団を含む。以下
第64条
《同族会社等の行為又は計算の否認等 同族…》
会社等の行為又は計算で、これを容認した場合においてはその株主若しくは社員又はその親族その他これらの者と政令で定める特別の関係がある者の相続税又は贈与税の負担を不当に減少させる結果となると認められるもの
までにおいて同じ。)である場合は、この限りでない。
2項 前項の「受益者」とは、受益者としての権利を現に有する者をいう。
9条の4 (受益者等が存しない信託等の特例)
1項 受益者等が存しない信託の効力が生ずる場合において、当該信託の受益者等となる者が当該信託の委託者の 親族 として政令で定める者(以下この条及び次条において「 親族 」という。)であるとき(当該信託の受益者等となる者が明らかでない場合にあつては、当該信託が終了した場合に当該委託者の親族が当該信託の残余財産の給付を受けることとなるとき)は、当該信託の効力が生ずる時において、当該信託の受託者は、当該委託者から当該信託に関する権利を贈与(当該委託者の死亡に基因して当該信託の効力が生ずる場合にあつては、遺贈)により取得したものとみなす。
2項 受益者等の存する信託について、当該信託の受益者等が存しないこととなつた場合(以下この項において「 受益者等が不存在となつた場合 」という。)において、当該受益者等の次に受益者等となる者が当該信託の効力が生じた時の委託者又は当該次に受益者等となる者の前の受益者等の 親族 であるとき(当該次に受益者等となる者が明らかでない場合にあつては、当該信託が終了した場合に当該委託者又は当該次に受益者等となる者の前の受益者等の親族が当該信託の残余財産の給付を受けることとなるとき)は、当該 受益者等が不存在となつた場合 に該当することとなつた時において、当該信託の受託者は、当該次に受益者等となる者の前の受益者等から当該信託に関する権利を贈与(当該次に受益者等となる者の前の受益者等の死亡に基因して当該次に受益者等となる者の前の受益者等が存しないこととなつた場合にあつては、遺贈)により取得したものとみなす。
3項 前2項の規定の適用がある場合において、これらの信託の受託者が個人以外であるときは、当該受託者を個人とみなして、この法律その他相続税又は贈与税に関する法令の規定を適用する。
4項 前3項の規定の適用がある場合において、これらの規定により第1項又は第2項の受託者に課される贈与税又は相続税の額については、政令で定めるところにより、当該受託者に課されるべき法人税その他の税の額に相当する額を控除する。
9条の5
1項 受益者等が存しない信託について、当該信託の契約が締結された時その他の時として政令で定める時(以下この条において「 契約締結時等 」という。)において存しない者が当該信託の受益者等となる場合において、当該信託の受益者等となる者が当該信託の 契約締結時等 における委託者の 親族 であるときは、当該存しない者が当該信託の受益者等となる時において、当該信託の受益者等となる者は、当該信託に関する権利を個人から贈与により取得したものとみなす。
9条の6 (政令への委任)
1項 受益者等の有する信託に関する権利が当該信託に関する権利の全部でない場合における
第9条の2第1項
《信託退職年金の支給を目的とする信託その他…》
の信託で政令で定めるものを除く。以下同じ。の効力が生じた場合において、適正な対価を負担せずに当該信託の受益者等受益者としての権利を現に有する者及び特定委託者をいう。以下この節において同じ。となる者があ
の規定の適用、同条第5項に規定する信託財産の給付を受けることとされている者に該当するか否かの判定その他この節の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
4節 財産の所在
10条
1項 次の各号に掲げる財産の所在については、当該各号に規定する場所による。
1号 動産若しくは不動産又は不動産の上に存する権利については、その動産又は不動産の所在。ただし、船舶又は航空機については、船籍又は航空機の登録をした機関の所在
2号 鉱業権若しくは租鉱権又は採石権については、鉱区又は採石場の所在
3号 漁業権又は入漁権については、漁場に最も近い沿岸の属する市町村又はこれに相当する行政区画
4号 金融機関に対する預金、貯金、積金又は寄託金で政令で定めるものについては、その預金、貯金、積金又は寄託金の受入れをした営業所又は事業所の所在
5号 保険金については、その保険(共済を含む。)の契約に係る保険会社等(保険業又は共済事業を行う者をいう。
第59条第1項
《次の各号に掲げる者でこの法律の施行地に営…》
業所、事務所その他これらに準ずるもの以下この項及び次項において「営業所等」という。を有するものは、その月中に支払つた生命保険契約の保険金若しくは損害保険契約の保険金のうち政令で定めるもの又は支給した退
及び第2項において同じ。)の本店又は主たる事務所(この法律の施行地に本店又は主たる事務所がない場合において、この法律の施行地に当該保険の契約に係る事務を行う営業所、事務所その他これらに準ずるものを有するときにあつては、当該営業所、事務所その他これらに準ずるもの。次号において同じ。)の所在
6号 退職手当金、功労金その他これらに準ずる給与(政令で定める給付を含む。)については、当該給与を支払つた者の住所又は本店若しくは主たる事務所の所在
7号 貸付金債権については、その債務者(債務者が二以上ある場合においては、主たる債務者とし、主たる債務者がないときは政令で定める1の債務者)の住所又は本店若しくは主たる事務所の所在
8号 社債(特別の法律により法人の発行する債券及び外国法人の発行する債券を含む。)若しくは株式、法人に対する出資又は政令で定める有価証券については、当該社債若しくは株式の発行法人、当該出資のされている法人又は当該有価証券に係る政令で定める法人の本店又は主たる事務所の所在
9号 法人税法第2条第29号(定義)に規定する集団投資信託又は同条第29号の2に規定する法人課税信託に関する権利については、これらの信託の引受けをした営業所、事務所その他これらに準ずるものの所在
10号 特許権、実用新案権、意匠権若しくはこれらの実施権で登録されているもの、商標権又は回路配置利用権、育成者権若しくはこれらの利用権で登録されているものについては、その登録をした機関の所在
11号 著作権、出版権又は著作隣接権でこれらの権利の目的物が発行されているものについては、これを発行する営業所又は事業所の所在
12号 第7条
《贈与又は遺贈により取得したものとみなす場…》
合 著しく低い価額の対価で財産の譲渡を受けた場合においては、当該財産の譲渡があつた時において、当該財産の譲渡を受けた者が、当該対価と当該譲渡があつた時における当該財産の時価当該財産の評価について第3
の規定により贈与又は遺贈により取得したものとみなされる金銭については、そのみなされる基因となつた財産の種類に応じ、この条に規定する場所
13号 前各号に掲げる財産を除くほか、営業所又は事業所を有する者の当該営業所又は事業所に係る営業上又は事業上の権利については、その営業所又は事業所の所在
2項 国債又は地方債は、この法律の施行地にあるものとし、外国又は外国の地方公共団体その他これに準ずるものの発行する公債は、当該外国にあるものとする。
3項 第1項各号に掲げる財産及び前項に規定する財産以外の財産の所在については、当該財産の権利者であつた被相続人又は贈与をした者の住所の所在による。
4項 前3項の規定による財産の所在の判定は、当該財産を相続、遺贈又は贈与により取得した時の現況による。
2章 課税価格、税率及び控除 > 1節 相続税
11条 (相続税の課税)
1項 相続税は、この節及び第3節に定めるところにより、相続又は遺贈により財産を取得した者の被相続人からこれらの事由により財産を取得したすべての者に係る 相続税の総額 (以下この節及び第3節において「 相続税の総額 」という。)を計算し、当該相続税の総額を基礎としてそれぞれこれらの事由により財産を取得した者に係る相続税額として計算した金額により、課する。
11条の2 (相続税の課税価格)
1項 相続又は遺贈により財産を取得した者が
第1条の3第1項第1号
《次の各号のいずれかに掲げる者は、この法律…》
により、相続税を納める義務がある。 1 相続又は遺贈贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下同じ。により財産を取得した次に掲げる者であつて、当該財産を取得した時においてこの法律の施行地に住
又は第2号の規定に該当する者である場合においては、その者については、当該相続又は遺贈により取得した財産の価額の合計額をもつて、相続税の課税価格とする。
2項 相続又は遺贈により財産を取得した者が
第1条の3第1項第3号
《次の各号のいずれかに掲げる者は、この法律…》
により、相続税を納める義務がある。 1 相続又は遺贈贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下同じ。により財産を取得した次に掲げる者であつて、当該財産を取得した時においてこの法律の施行地に住
又は第4号の規定に該当する者である場合においては、その者については、当該相続又は遺贈により取得した財産でこの法律の施行地にあるものの価額の合計額をもつて、相続税の課税価格とする。
12条 (相続税の非課税財産)
1項 次に掲げる財産の価額は、相続税の課税価格に算入しない。
1号 皇室経済法 (1947年法律第4号)
第7条
《 皇位とともに伝わるべき由緒ある物は、皇…》
位とともに、皇嗣が、これを受ける。
(皇位に伴う由緒ある物)の規定により皇位とともに皇嗣が受けた物
2号 墓所、霊びよう及び祭具並びにこれらに準ずるもの
3号 宗教、慈善、学術その他公益を目的とする事業を行う者で政令で定めるものが相続又は遺贈により取得した財産で当該公益を目的とする事業の用に供することが確実なもの(次号に掲げるものを除く。)
4号 公益信託 に関する法律(2024年法律第30号)第2条第1項第1号(定義)に規定する公益信託(
第21条の3第1項第1号
《次に掲げる財産の価額は、贈与税の課税価格…》
に算入しない。 1 法人からの贈与により取得した財産及び公益信託から給付を受けた財産 2 扶養義務者相互間において生活費又は教育費に充てるためにした贈与により取得した財産のうち通常必要と認められるもの
及び第4号において「 公益信託 」という。)の受託者が遺贈により取得した財産(その信託財産として取得したものに限る。)
5号 条例の規定により地方公共団体が精神又は身体に障害のある者に関して実施する共済制度で政令で定めるものに基づいて支給される給付金を受ける権利
6号 相続人の取得した
第3条第1項第1号
《次の各号のいずれかに該当する場合において…》
は、当該各号に掲げる者が、当該各号に掲げる財産を相続又は遺贈により取得したものとみなす。 この場合において、その者が相続人相続を放棄した者及び相続権を失つた者を含まない。第15条、第16条、第19条の
に掲げる保険金(前号に掲げるものを除く。以下この号において同じ。)については、イ又はロに掲げる場合の区分に応じそれぞれイ又はロに定める金額に相当する部分
イ 第3条第1項第1号
《次の各号のいずれかに該当する場合において…》
は、当該各号に掲げる者が、当該各号に掲げる財産を相続又は遺贈により取得したものとみなす。 この場合において、その者が相続人相続を放棄した者及び相続権を失つた者を含まない。第15条、第16条、第19条の
の被相続人の全ての相続人が取得した同号に掲げる保険金の合計額が5,010,000円に当該被相続人の
第15条第2項
《2 前項の相続人の数は、同項に規定する被…》
相続人の民法第5編第2章相続人の規定による相続人の数当該被相続人に養子がある場合の当該相続人の数に算入する当該被相続人の養子の数は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める養子の数に限るものと
に規定する相続人の数を乗じて算出した金額(ロにおいて「 保険金の非課税限度額 」という。)以下である場合当該相続人の取得した保険金の金額
ロ イに規定する合計額が当該 保険金の非課税限度額 を超える場合当該保険金の非課税限度額に当該合計額のうちに当該相続人の取得した保険金の合計額の占める割合を乗じて算出した金額
7号 相続人の取得した
第3条第1項第2号
《次の各号のいずれかに該当する場合において…》
は、当該各号に掲げる者が、当該各号に掲げる財産を相続又は遺贈により取得したものとみなす。 この場合において、その者が相続人相続を放棄した者及び相続権を失つた者を含まない。第15条、第16条、第19条の
に掲げる給与(以下この号において「 退職手当金等 」という。)については、イ又はロに掲げる場合の区分に応じそれぞれイ又はロに定める金額に相当する部分
イ 第3条第1項第2号
《次の各号のいずれかに該当する場合において…》
は、当該各号に掲げる者が、当該各号に掲げる財産を相続又は遺贈により取得したものとみなす。 この場合において、その者が相続人相続を放棄した者及び相続権を失つた者を含まない。第15条、第16条、第19条の
の被相続人の全ての相続人が取得した 退職手当金等 の合計額が5,010,000円に当該被相続人の
第15条第2項
《2 前項の相続人の数は、同項に規定する被…》
相続人の民法第5編第2章相続人の規定による相続人の数当該被相続人に養子がある場合の当該相続人の数に算入する当該被相続人の養子の数は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める養子の数に限るものと
に規定する相続人の数を乗じて算出した金額(ロにおいて「 退職手当金等の非課税限度額 」という。)以下である場合当該相続人の取得した退職手当金等の金額
ロ イに規定する合計額が当該 退職手当金等 の非課税限度額を超える場合当該退職手当金等の非課税限度額に当該合計額のうちに当該相続人の取得した退職手当金等の合計額の占める割合を乗じて算出した金額
2項 前項第3号に掲げる財産を取得した者が当該財産を取得した日から2年を経過した日までに当該財産をその公益を目的とする事業の用に供しない場合又は供しなくなつた場合には、同項の規定にかかわらず、当該財産の価額は、相続税の課税価格に算入する。
13条 (債務控除)
1項 相続又は遺贈(包括遺贈及び被相続人からの相続人に対する遺贈に限る。以下この条において同じ。)により財産を取得した者が
第1条の3第1項第1号
《次の各号のいずれかに掲げる者は、この法律…》
により、相続税を納める義務がある。 1 相続又は遺贈贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下同じ。により財産を取得した次に掲げる者であつて、当該財産を取得した時においてこの法律の施行地に住
又は第2号の規定に該当する者である場合においては、当該相続又は遺贈により取得した財産については、課税価格に算入すべき価額は、当該財産の価額から次に掲げるものの金額のうちその者の負担に属する部分の金額を控除した金額による。
1号 被相続人の債務で相続開始の際現に存するもの(公租公課を含む。)
2号 被相続人に係る葬式費用
2項 相続又は遺贈により財産を取得した者が
第1条の3第1項第3号
《次の各号のいずれかに掲げる者は、この法律…》
により、相続税を納める義務がある。 1 相続又は遺贈贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下同じ。により財産を取得した次に掲げる者であつて、当該財産を取得した時においてこの法律の施行地に住
又は第4号の規定に該当する者である場合においては、当該相続又は遺贈により取得した財産でこの法律の施行地にあるものについては、課税価格に算入すべき価額は、当該財産の価額から被相続人の債務で次に掲げるものの金額のうちその者の負担に属する部分の金額を控除した金額による。
1号 その財産に係る公租公課
2号 その財産を目的とする留置権、特別の先取特権、質権又は抵当権で担保される債務
3号 前2号に掲げる債務を除くほか、その財産の取得、維持又は管理のために生じた債務
4号 その財産に関する贈与の義務
5号 前各号に掲げる債務を除くほか、被相続人が死亡の際この法律の施行地に営業所又は事業所を有していた場合においては、当該営業所又は事業所に係る営業上又は事業上の債務
3項 前条第1項第2号又は第3号に掲げる財産の取得、維持又は管理のために生じた債務の金額は、前2項の規定による控除金額に算入しない。ただし、同条第2項の規定により同号に掲げる財産の価額を課税価格に算入した場合においては、この限りでない。
4項 特別寄与者が支払を受けるべき特別寄与料の額が当該特別寄与者に係る課税価格に算入される場合においては、当該特別寄与料を支払うべき相続人が相続又は遺贈により取得した財産については、当該相続人に係る課税価格に算入すべき価額は、当該財産の価額から当該特別寄与料の額のうちその者の負担に属する部分の金額を控除した金額による。
14条
1項 前条の規定によりその金額を控除すべき債務は、確実と認められるものに限る。
2項 前条の規定によりその金額を控除すべき公租公課の金額は、被相続人の死亡の際債務の確定しているものの金額のほか、被相続人に係る所得税、相続税、贈与税、地価税、再評価税、登録免許税、自動車重量税、消費税、酒税、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油ガス税、航空機燃料税、石油石炭税及び印紙税その他の公租公課の額で政令で定めるものを含むものとする。
3項 前項の債務の確定している公租公課の金額には、被相続人が、 所得税法
第137条の2第1項
《第60条の2第1項国外転出をする場合の譲…》
渡所得等の特例に規定する国外転出以下この条において「国外転出」という。をする居住者でその国外転出の時に有している同項に規定する有価証券等又は契約を締結している第60条の2第2項に規定する未決済信用取引
(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予)(同条第2項の規定により適用する場合を含む。
第32条第1項第9号
《山林所得とは、山林の伐採又は譲渡による所…》
得をいう。
イにおいて同じ。)の規定の適用を受けていた場合における同法第137条の2第1項に規定する納税猶予分の所得税額並びに同法第137条の3第1項及び第2項(贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予)(これらの規定を同条第3項の規定により適用する場合を含む。)の規定の適用を受けていた場合における同条第4項に規定する納税猶予分の所得税額を含まない。ただし、同法第137条の2第13項の規定により当該被相続人の納付の義務を承継した当該被相続人の相続人(包括受遺者を含む。以下この項及び同号において同じ。)が納付することとなつた同条第1項に規定する納税猶予分の所得税額及び当該納税猶予分の所得税額に係る利子税の額(当該納税猶予分の所得税額に係る所得税の同法第128条(確定申告による納付)又は第129条(死亡の場合の確定申告による納付)の規定による納付の期限の翌日から当該被相続人の死亡の日までの間に係るものに限る。)並びに同法第137条の3第15項の規定により当該被相続人の納付の義務を承継した当該被相続人の相続人が納付することとなつた同条第4項に規定する納税猶予分の所得税額及び当該納税猶予分の所得税額に係る利子税の額(当該納税猶予分の所得税額に係る所得税の同法第2編第5章第2節第3款(納付)の規定による納付の期限の翌日から当該被相続人の死亡の日までの間に係るものに限る。)については、この限りでない。
15条 (遺産に係る基礎控除)
1項 相続税の総額 を計算する場合においては、同1の被相続人から相続又は遺贈により財産を取得した全ての者に係る相続税の課税価格(
第19条
《相続開始前7年以内に贈与があつた場合の相…》
続税額 相続又は遺贈により財産を取得した者が当該相続の開始前7年以内に当該相続に係る被相続人から贈与により財産を取得したことがある場合においては、その者については、当該贈与により取得した財産第21条
の規定の適用がある場合には、同条の規定により相続税の課税価格とみなされた金額。次条から
第18条
《相続税額の加算 相続又は遺贈により財産…》
を取得した者が当該相続又は遺贈に係る被相続人の一親等の血族当該被相続人の直系卑属が相続開始以前に死亡し、又は相続権を失つたため、代襲して相続人となつた当該被相続人の直系卑属を含む。及び配偶者以外の者で
まで及び
第19条の2
《配偶者に対する相続税額の軽減 被相続人…》
の配偶者が当該被相続人からの相続又は遺贈により財産を取得した場合には、当該配偶者については、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した残額があるときは、当該残額をもつてその納付すべき相続税額と
において同じ。)の合計額から、30,010,000円と6,010,000円に当該被相続人の相続人の数を乗じて算出した金額との合計額(以下「 遺産に係る基礎控除額 」という。)を控除する。
2項 前項の相続人の数は、同項に規定する被相続人の 民法 第5編第2章(相続人)の規定による相続人の数(当該被相続人に養子がある場合の当該相続人の数に算入する当該被相続人の養子の数は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める養子の数に限るものとし、相続の放棄があつた場合には、その放棄がなかつたものとした場合における相続人の数とする。)とする。
1号 当該被相続人に実子がある場合又は当該被相続人に実子がなく、養子の数が1人である場合1人
2号 当該被相続人に実子がなく、養子の数が2人以上である場合2人
3項 前項の規定の適用については、次に掲げる者は実子とみなす。
1号 民法
第817条の2第1項
《家庭裁判所は、次条から第817条の七まで…》
に定める要件があるときは、養親となる者の請求により、実方の血族との親族関係が終了する縁組以下この款において「特別養子縁組」という。を成立させることができる。
(特別養子縁組の成立)に規定する特別養子縁組による養子となつた者、当該被相続人の配偶者の実子で当該被相続人の養子となつた者その他これらに準ずる者として政令で定める者
2号 実子若しくは養子又はその直系卑属が相続開始以前に死亡し、又は相続権を失つたため 民法 第5編第2章の規定による相続人(相続の放棄があつた場合には、その放棄がなかつたものとした場合における相続人)となつたその者の直系卑属
16条 (相続税の総額)
1項 相続税の総額 は、同1の被相続人から相続又は遺贈により財産を取得した全ての者に係る相続税の課税価格に相当する金額の合計額からその 遺産に係る基礎控除額 を控除した残額を当該被相続人の前条第2項に規定する相続人の数に応じた相続人が 民法
第900条
《法定相続分 同順位の相続人が数人あると…》
きは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。 1 子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各2分の1とする。 2 配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分
(法定相続分)及び
第901条
《代襲相続人の相続分 第887条第2項又…》
は第3項の規定により相続人となる直系卑属の相続分は、その直系尊属が受けるべきであったものと同じとする。 ただし、直系卑属が数人あるときは、その各自の直系尊属が受けるべきであった部分について、前条の規定
(代襲相続人の相続分)の規定による相続分に応じて取得したものとした場合におけるその各取得金額(当該相続人が、1人である場合又はない場合には、当該控除した残額)につきそれぞれその金額を次の表の上欄に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に同表の下欄に掲げる税率を乗じて計算した金額を合計した金額とする。
17条 (各相続人等の相続税額)
1項 相続又は遺贈により財産を取得した者に係る相続税額は、その被相続人から相続又は遺贈により財産を取得したすべての者に係る 相続税の総額 に、それぞれこれらの事由により財産を取得した者に係る相続税の課税価格が当該財産を取得したすべての者に係る課税価格の合計額のうちに占める割合を乗じて算出した金額とする。
18条 (相続税額の加算)
1項 相続又は遺贈により財産を取得した者が当該相続又は遺贈に係る被相続人の一親等の血族(当該被相続人の直系卑属が相続開始以前に死亡し、又は相続権を失つたため、代襲して相続人となつた当該被相続人の直系卑属を含む。)及び配偶者以外の者である場合においては、その者に係る相続税額は、前条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した金額にその100分の20に相当する金額を加算した金額とする。
2項 前項の一親等の血族には、同項の被相続人の直系卑属が当該被相続人の養子となつている場合を含まないものとする。ただし、当該被相続人の直系卑属が相続開始以前に死亡し、又は相続権を失つたため、代襲して相続人となつている場合は、この限りでない。
19条 (相続開始前7年以内に贈与があつた場合の相続税額)
1項 相続又は遺贈により財産を取得した者が当該相続の開始前7年以内に当該相続に係る被相続人から贈与により財産を取得したことがある場合においては、その者については、当該贈与により取得した財産(
第21条の2第1項
《贈与により財産を取得した者がその年中にお…》
ける贈与による財産の取得について第1条の4第1項第1号又は第2号の規定に該当する者である場合においては、その者については、その年中において贈与により取得した財産の価額の合計額をもつて、贈与税の課税価格
から第3項まで、
第21条
《贈与税の課税 贈与税は、この節及び次節…》
に定めるところにより、贈与により財産を取得した者に係る贈与税額として計算した金額により、課する。
の三及び
第21条の4
《特定障害者に対する贈与税の非課税 特定…》
障害者第19条の4第2項に規定する特別障害者第1条の4第1項第2号から第4号までの規定に該当する者を除く。以下この項において「特別障害者」という。及び第19条の4第2項に規定する障害者特別障害者を除く
の規定により当該取得の日の属する年分の贈与税の課税価格計算の基礎に算入されるもの(特定贈与財産を除く。)に限る。以下この条及び
第51条第2項
《2 次の各号に掲げる相続税額については、…》
当該各号に定める期間は、国税通則法第60条第2項延滞税の規定による延滞税の計算の基礎となる期間に算入しない。 1 相続又は遺贈により財産を取得した者が、次に掲げる事由による期限後申告書又は修正申告書を
において同じ。)(以下この項において「加算対象贈与財産」という。)の価額(加算対象贈与財産のうち当該相続の開始前3年以内に取得した財産以外の財産にあつては、当該財産の価額の合計額から1,010,000円を控除した残額)を相続税の課税価格に加算した価額を相続税の課税価格とみなし、
第15条
《遺産に係る基礎控除 相続税の総額を計算…》
する場合においては、同1の被相続人から相続又は遺贈により財産を取得した全ての者に係る相続税の課税価格第19条の規定の適用がある場合には、同条の規定により相続税の課税価格とみなされた金額。次条から第18
から前条までの規定を適用して算出した金額(加算対象贈与財産の取得につき課せられた贈与税があるときは、当該金額から当該財産に係る贈与税の税額(
第21条の8
《在外財産に対する贈与税額の控除 贈与に…》
よりこの法律の施行地外にある財産を取得した場合において、当該財産についてその地の法令により贈与税に相当する税が課せられたときは、当該財産を取得した者については、前条又は第21条の13の規定により計算し
の規定による控除前の税額とし、延滞税、利子税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税に相当する税額を除く。)として政令の定めるところにより計算した金額を控除した金額)をもつて、その納付すべき相続税額とする。
2項 前項に規定する特定贈与財産とは、
第21条の6第1項
《その年において贈与によりその者との婚姻期…》
間が20年以上である配偶者から専ら居住の用に供する土地若しくは土地の上に存する権利若しくは家屋でこの法律の施行地にあるもの以下この条において「居住用不動産」という。又は金銭を取得した者その年の前年以前
に規定する婚姻期間が20年以上である配偶者に該当する被相続人からの贈与により当該被相続人の配偶者が取得した同項に規定する居住用不動産又は金銭で次の各号に掲げる場合に該当するもののうち、当該各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める部分をいう。
1号 当該贈与が当該相続の開始の年の前年以前にされた場合で、当該被相続人の配偶者が当該贈与による取得の日の属する年分の贈与税につき
第21条の6第1項
《その年において贈与によりその者との婚姻期…》
間が20年以上である配偶者から専ら居住の用に供する土地若しくは土地の上に存する権利若しくは家屋でこの法律の施行地にあるもの以下この条において「居住用不動産」という。又は金銭を取得した者その年の前年以前
の規定の適用を受けているとき同項の規定により控除された金額に相当する部分
2号 当該贈与が当該相続の開始の年においてされた場合で、当該被相続人の配偶者が当該被相続人からの贈与について既に
第21条の6第1項
《その年において贈与によりその者との婚姻期…》
間が20年以上である配偶者から専ら居住の用に供する土地若しくは土地の上に存する権利若しくは家屋でこの法律の施行地にあるもの以下この条において「居住用不動産」という。又は金銭を取得した者その年の前年以前
の規定の適用を受けた者でないとき(政令で定める場合に限る。)同項の規定の適用があるものとした場合に、同項の規定により控除されることとなる金額に相当する部分
19条の2 (配偶者に対する相続税額の軽減)
1項 被相続人の配偶者が当該被相続人からの相続又は遺贈により財産を取得した場合には、当該配偶者については、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した残額があるときは、当該残額をもつてその納付すべき相続税額とし、第1号に掲げる金額が第2号に掲げる金額以下であるときは、その納付すべき相続税額は、ないものとする。
1号 当該配偶者につき
第15条
《遺産に係る基礎控除 相続税の総額を計算…》
する場合においては、同1の被相続人から相続又は遺贈により財産を取得した全ての者に係る相続税の課税価格第19条の規定の適用がある場合には、同条の規定により相続税の課税価格とみなされた金額。次条から第18
から
第17条
《各相続人等の相続税額 相続又は遺贈によ…》
り財産を取得した者に係る相続税額は、その被相続人から相続又は遺贈により財産を取得したすべての者に係る相続税の総額に、それぞれこれらの事由により財産を取得した者に係る相続税の課税価格が当該財産を取得した
まで及び前条の規定により算出した金額
2号 当該相続又は遺贈により財産を取得した全ての者に係る 相続税の総額 に、次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額が当該相続又は遺贈により財産を取得した全ての者に係る相続税の課税価格の合計額のうちに占める割合を乗じて算出した金額
イ 当該相続又は遺贈により財産を取得した全ての者に係る相続税の課税価格の合計額に 民法
第900条
《法定相続分 同順位の相続人が数人あると…》
きは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。 1 子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各2分の1とする。 2 配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分
(法定相続分)の規定による当該配偶者の相続分(相続の放棄があつた場合には、その放棄がなかつたものとした場合における相続分)を乗じて算出した金額(当該被相続人の相続人(相続の放棄があつた場合には、その放棄がなかつたものとした場合における相続人)が当該配偶者のみである場合には、当該合計額)に相当する金額(当該金額が1,000,060,010,000円に満たない場合には、1,000,060,010,000円)
ロ 当該相続又は遺贈により財産を取得した配偶者に係る相続税の課税価格に相当する金額
2項 前項の相続又は遺贈に係る
第27条
《管理人の職務 前2条の規定により家庭裁…》
判所が選任した管理人は、その管理すべき財産の目録を作成しなければならない。 この場合において、その費用は、不在者の財産の中から支弁する。 2 不在者の生死が明らかでない場合において、利害関係人又は検察
の規定による申告書の提出期限(以下この項において「 申告期限 」という。)までに、当該相続又は遺贈により取得した財産の全部又は一部が共同相続人又は包括受遺者によつてまだ分割されていない場合における前項の規定の適用については、その分割されていない財産は、同項第2号ロの課税価格の計算の基礎とされる財産に含まれないものとする。ただし、その分割されていない財産が 申告期限 から3年以内(当該期間が経過するまでの間に当該財産が分割されなかつたことにつき、当該相続又は遺贈に関し訴えの提起がされたことその他の政令で定めるやむを得ない事情がある場合において、政令で定めるところにより納税地の所轄税務署長の承認を受けたときは、当該財産の分割ができることとなつた日として政令で定める日の翌日から4月以内)に分割された場合には、その分割された財産については、この限りでない。
3項 第1項の規定は、
第27条
《管理人の職務 前2条の規定により家庭裁…》
判所が選任した管理人は、その管理すべき財産の目録を作成しなければならない。 この場合において、その費用は、不在者の財産の中から支弁する。 2 不在者の生死が明らかでない場合において、利害関係人又は検察
の規定による申告書(当該申告書に係る 期限後申告書 及びこれらの申告書に係る 修正申告書 を含む。第5項において同じ。)又は 国税通則法
第23条第3項
《3 更正の請求をしようとする者は、その請…》
求に係る更正後の課税標準等又は税額等、その更正の請求をする理由、当該請求をするに至つた事情の詳細、当該請求に係る更正前の納付すべき税額及び還付金の額に相当する税額その他参考となるべき事項を記載した更正
( 更正 の請求)に規定する更正請求書に、第1項の規定の適用を受ける旨及び同項各号に掲げる金額の計算に関する明細の記載をした書類その他の財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
4項 税務署長は、前項の財務省令で定める書類の添付がない同項の申告書又は 更正 請求書の提出があつた場合においても、その添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該書類の提出があつた場合に限り、第1項の規定を適用することができる。
5項 第1項の相続又は遺贈により財産を取得した者が、隠蔽仮装行為に基づき、
第27条
《国税庁又は国税局の職員の調査に基づく更正…》
又は決定 前3条の場合において、国税庁又は国税局の当該職員の調査があつたときは、税務署長は、当該調査したところに基づき、これらの規定による更正又は決定をすることができる。
の規定による申告書を提出しており、又はこれを提出していなかつた場合において、当該相続又は遺贈に係る相続税についての調査があつたことにより当該相続税について 更正 又は 決定 があるべきことを予知して 期限後申告書 又は 修正申告書 を提出するときは、当該期限後申告書又は修正申告書に係る相続税額に係る同項の規定の適用については、同項第2号中「 相続税の総額 」とあるのは「相続税の総額で当該相続に係る被相続人の配偶者が行つた第6項に規定する隠蔽仮装行為による事実に基づく金額に相当する金額を当該財産を取得した全ての者に係る相続税の課税価格に含まないものとして計算したもの」と、「課税価格の合計額のうち」とあるのは「課税価格の合計額から当該相当する金額を控除した残額のうち」と、同号イ中「課税価格の合計額」とあるのは「課税価格の合計額から第6項に規定する隠蔽仮装行為による事実に基づく金額に相当する金額(当該配偶者に係る相続税の課税価格に算入すべきものに限る。)を控除した残額」と、同号ロ中「課税価格」とあるのは「課税価格から第6項に規定する隠蔽仮装行為による事実に基づく金額に相当する金額(当該配偶者に係る相続税の課税価格に算入すべきものに限る。)を控除した残額」とする。
6項 前項の「隠蔽仮装行為」とは、相続又は遺贈により財産を取得した者が行う行為で当該財産を取得した者に係る相続税の課税価格の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装することをいう。
19条の3 (未成年者控除)
1項 相続又は遺贈により財産を取得した者(
第1条の3第1項第3号
《次の各号のいずれかに掲げる者は、この法律…》
により、相続税を納める義務がある。 1 相続又は遺贈贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下同じ。により財産を取得した次に掲げる者であつて、当該財産を取得した時においてこの法律の施行地に住
又は第4号の規定に該当する者を除く。)が当該相続又は遺贈に係る被相続人の 民法 第5編第2章(相続人)の規定による相続人(相続の放棄があつた場合には、その放棄がなかつたものとした場合における相続人)に該当し、かつ、18歳未満の者である場合においては、その者については、
第15条
《遺産に係る基礎控除 相続税の総額を計算…》
する場合においては、同1の被相続人から相続又は遺贈により財産を取得した全ての者に係る相続税の課税価格第19条の規定の適用がある場合には、同条の規定により相続税の課税価格とみなされた金額。次条から第18
から前条までの規定により算出した金額から110,000円にその者が18歳に達するまでの年数(当該年数が1年未満であるとき、又はこれに1年未満の端数があるときは、これを1年とする。)を乗じて算出した金額を控除した金額をもつて、その納付すべき相続税額とする。
2項 前項の規定により控除を受けることができる金額がその控除を受ける者について
第15条
《遺産に係る基礎控除 相続税の総額を計算…》
する場合においては、同1の被相続人から相続又は遺贈により財産を取得した全ての者に係る相続税の課税価格第19条の規定の適用がある場合には、同条の規定により相続税の課税価格とみなされた金額。次条から第18
から前条までの規定により算出した金額を超える場合においては、その超える部分の金額は、政令で定めるところにより、その控除を受ける者の 扶養義務者 が同項の被相続人から相続又は遺贈により取得した財産の価額について
第15条
《遺産に係る基礎控除 相続税の総額を計算…》
する場合においては、同1の被相続人から相続又は遺贈により財産を取得した全ての者に係る相続税の課税価格第19条の規定の適用がある場合には、同条の規定により相続税の課税価格とみなされた金額。次条から第18
から前条までの規定により算出した金額から控除し、その控除後の金額をもつて、当該扶養義務者の納付すべき相続税額とする。
3項 第1項の規定に該当する者がその者又はその 扶養義務者 について既に前2項の規定による控除を受けたことがある者である場合においては、その者又はその扶養義務者がこれらの規定による控除を受けることができる金額は、既に控除を受けた金額の合計額が第1項の規定による控除を受けることができる金額(二回以上これらの規定による控除を受けた場合には、最初に相続又は遺贈により財産を取得した際に同項の規定による控除を受けることができる金額)に満たなかつた場合におけるその満たなかつた部分の金額の範囲内に限る。
19条の4 (障害者控除)
1項 相続又は遺贈により財産を取得した者(
第1条の3第1項第2号
《次の各号のいずれかに掲げる者は、この法律…》
により、相続税を納める義務がある。 1 相続又は遺贈贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下同じ。により財産を取得した次に掲げる者であつて、当該財産を取得した時においてこの法律の施行地に住
から第4号までの規定に該当する者を除く。)が当該相続又は遺贈に係る被相続人の前条第1項に規定する相続人に該当し、かつ、障害者である場合には、その者については、
第15条
《遺産に係る基礎控除 相続税の総額を計算…》
する場合においては、同1の被相続人から相続又は遺贈により財産を取得した全ての者に係る相続税の課税価格第19条の規定の適用がある場合には、同条の規定により相続税の課税価格とみなされた金額。次条から第18
から前条までの規定により算出した金額から110,000円(その者が特別障害者である場合には、210,000円)にその者が85歳に達するまでの年数(当該年数が1年未満であるとき、又はこれに1年未満の端数があるときは、これを1年とする。)を乗じて算出した金額を控除した金額をもつて、その納付すべき相続税額とする。
2項 前項に規定する障害者とは、精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者、失明者その他の精神又は身体に障害がある者で政令で定めるものをいい、同項に規定する特別障害者とは、同項の障害者のうち精神又は身体に重度の障害がある者で政令で定めるものをいう。
3項 前条第2項及び第3項の規定は、第1項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、同条第2項中「前条」とあるのは、「
第19条
《相続開始前7年以内に贈与があつた場合の相…》
続税額 相続又は遺贈により財産を取得した者が当該相続の開始前7年以内に当該相続に係る被相続人から贈与により財産を取得したことがある場合においては、その者については、当該贈与により取得した財産第21条
の三」と読み替えるものとする。
20条 (相次相続控除)
1項 相続(被相続人からの相続人に対する遺贈を含む。以下この条において同じ。)により財産を取得した場合において、当該相続(以下この条において「 第 二次相続 」という。)に係る被相続人が 第二次相続 の開始前10年以内に開始した相続(以下この条において「 第一次相続 」という。)により財産(当該 第一次相続 に係る被相続人からの贈与により取得した
第21条の9第3項
《3 前項の届出書に係る贈与をした者からの…》
贈与により取得する財産については、当該届出書に係る年分以後、前節及びこの節の規定により、贈与税額を計算する。
の規定の適用を受けた財産を含む。)を取得したことがあるときは、当該被相続人から相続により財産を取得した者については、
第15条
《遺産に係る基礎控除 相続税の総額を計算…》
する場合においては、同1の被相続人から相続又は遺贈により財産を取得した全ての者に係る相続税の課税価格第19条の規定の適用がある場合には、同条の規定により相続税の課税価格とみなされた金額。次条から第18
から前条までの規定により算出した金額から、当該被相続人が第一次相続により取得した財産(当該第一次相続に係る被相続人からの贈与により取得した
第21条の9第3項
《3 前項の届出書に係る贈与をした者からの…》
贈与により取得する財産については、当該届出書に係る年分以後、前節及びこの節の規定により、贈与税額を計算する。
の規定の適用を受けた財産を含む。)につき課せられた相続税額(延滞税、利子税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税に相当する相続税額を除く。第1号において同じ。)に相当する金額に次の各号に掲げる割合を順次乗じて算出した金額を控除した金額をもつて、その納付すべき相続税額とする。
1号 第二次相続 に係る被相続人から相続又は遺贈(被相続人からの相続人に対する遺贈を除く。次号において同じ。)により財産を取得したすべての者がこれらの事由により取得した財産の価額(相続税の課税価格に算入される部分に限る。)の合計額の当該被相続人が 第一次相続 により取得した財産(当該第一次相続に係る被相続人からの贈与により取得した
第21条の9第3項
《3 前項の届出書に係る贈与をした者からの…》
贈与により取得する財産については、当該届出書に係る年分以後、前節及びこの節の規定により、贈与税額を計算する。
の規定の適用を受けた財産を含む。)の価額(相続税の課税価格計算の基礎に算入された部分に限る。)から当該財産に係る相続税額を控除した金額に対する割合(当該割合が100分の100を超える場合には、100分の100の割合)
2号 第二次相続 に係る被相続人から相続により取得した財産の価額(相続税の課税価格に算入される部分に限る。)の第二次相続に係る被相続人から相続又は遺贈により財産を取得したすべての者がこれらの事由により取得した財産の価額(相続税の課税価格に算入される部分に限る。)の合計額に対する割合
3号 第一次相続 開始の時から 第二次相続 開始の時までの期間に相当する年数を10年から控除した年数(当該年数が1年未満であるとき又はこれに1年未満の端数があるときは、これを1年とする。)の10年に対する割合
20条の2 (在外財産に対する相続税額の控除)
1項 相続又は遺贈(
第21条の2第4項
《4 相続又は遺贈により財産を取得した者が…》
相続開始の年において当該相続に係る被相続人から受けた贈与により取得した財産の価額で第19条の規定により相続税の課税価格に加算されるものは、前3項の規定にかかわらず、贈与税の課税価格に算入しない。
に規定する贈与を含む。以下この条において同じ。)によりこの法律の施行地外にある財産を取得した場合において、当該財産についてその地の法令により相続税に相当する税が課せられたときは、当該財産を取得した者については、
第15条
《遺産に係る基礎控除 相続税の総額を計算…》
する場合においては、同1の被相続人から相続又は遺贈により財産を取得した全ての者に係る相続税の課税価格第19条の規定の適用がある場合には、同条の規定により相続税の課税価格とみなされた金額。次条から第18
から前条までの規定により算出した金額からその課せられた税額に相当する金額を控除した金額をもつて、その納付すべき相続税額とする。ただし、その控除すべき金額が、その者についてこれらの規定により算出した金額に当該財産の価額が当該相続又は遺贈により取得した財産の価額のうち課税価格計算の基礎に算入された部分のうちに占める割合を乗じて算出した金額を超える場合においては、その超える部分の金額については、当該控除をしない。
2節 贈与税
21条 (贈与税の課税)
1項 贈与税は、この節及び次節に定めるところにより、贈与により財産を取得した者に係る贈与税額として計算した金額により、課する。
21条の2 (贈与税の課税価格)
1項 贈与により財産を取得した者がその年中における贈与による財産の取得について
第1条の4第1項第1号
《次の各号のいずれかに掲げる者は、この法律…》
により、贈与税を納める義務がある。 1 贈与により財産を取得した次に掲げる者であつて、当該財産を取得した時においてこの法律の施行地に住所を有するもの イ 1時居住者でない個人 ロ 1時居住者である個人
又は第2号の規定に該当する者である場合においては、その者については、その年中において贈与により取得した財産の価額の合計額をもつて、贈与税の課税価格とする。
2項 贈与により財産を取得した者がその年中における贈与による財産の取得について
第1条の4第1項第3号
《次の各号のいずれかに掲げる者は、この法律…》
により、贈与税を納める義務がある。 1 贈与により財産を取得した次に掲げる者であつて、当該財産を取得した時においてこの法律の施行地に住所を有するもの イ 1時居住者でない個人 ロ 1時居住者である個人
又は第4号の規定に該当する者である場合においては、その者については、その年中において贈与により取得した財産でこの法律の施行地にあるものの価額の合計額をもつて、贈与税の課税価格とする。
3項 贈与により財産を取得した者がその年中における贈与による財産の取得について
第1条の4第1項第1号
《次の各号のいずれかに掲げる者は、この法律…》
により、贈与税を納める義務がある。 1 贈与により財産を取得した次に掲げる者であつて、当該財産を取得した時においてこの法律の施行地に住所を有するもの イ 1時居住者でない個人 ロ 1時居住者である個人
の規定に該当し、かつ、同項第3号若しくは第4号の規定に該当する者又は同項第2号の規定に該当し、かつ、同項第3号若しくは第4号の規定に該当する者である場合においては、その者については、その者がこの法律の施行地に住所を有していた期間内に贈与により取得した財産で政令で定めるものの価額及びこの法律の施行地に住所を有していなかつた期間内に贈与により取得した財産で政令で定めるものの価額の合計額をもつて、贈与税の課税価格とする。
4項 相続又は遺贈により財産を取得した者が相続開始の年において当該相続に係る被相続人から受けた贈与により取得した財産の価額で
第19条
《相続開始前7年以内に贈与があつた場合の相…》
続税額 相続又は遺贈により財産を取得した者が当該相続の開始前7年以内に当該相続に係る被相続人から贈与により財産を取得したことがある場合においては、その者については、当該贈与により取得した財産第21条
の規定により相続税の課税価格に加算されるものは、前3項の規定にかかわらず、贈与税の課税価格に算入しない。
21条の3 (贈与税の非課税財産)
1項 次に掲げる財産の価額は、贈与税の課税価格に算入しない。
1号 法人からの贈与により取得した財産及び 公益信託 から給付を受けた財産
2号 扶養義務者 相互間において生活費又は教育費に充てるためにした贈与により取得した財産のうち通常必要と認められるもの
3号 宗教、慈善、学術その他公益を目的とする事業を行う者で政令で定めるものが贈与により取得した財産で当該公益を目的とする事業の用に供することが確実なもの(次号に掲げるものを除く。)
4号 公益信託 の受託者が贈与により取得した財産(その信託財産として取得したものに限る。)
5号 条例の規定により地方公共団体が精神又は身体に障害のある者に関して実施する共済制度で政令で定めるものに基づいて支給される給付金を受ける権利
6号 公職選挙法 (1950年法律第100号)の適用を受ける選挙における公職の候補者が選挙運動に関し贈与により取得した金銭、物品その他の財産上の利益で同法第189条(選挙運動に関する収入及び支出の報告書の提出)の規定による報告がなされたもの
2項 第12条第2項
《2 前項第3号に掲げる財産を取得した者が…》
当該財産を取得した日から2年を経過した日までに当該財産をその公益を目的とする事業の用に供しない場合又は供しなくなつた場合には、同項の規定にかかわらず、当該財産の価額は、相続税の課税価格に算入する。
の規定は、前項第3号に掲げる財産について準用する。この場合において、同条第2項中「同項」とあるのは「
第21条の3第1項
《次に掲げる財産の価額は、贈与税の課税価格…》
に算入しない。 1 法人からの贈与により取得した財産及び公益信託から給付を受けた財産 2 扶養義務者相互間において生活費又は教育費に充てるためにした贈与により取得した財産のうち通常必要と認められるもの
」と、「相続税」とあるのは「贈与税」と読み替えるものとする。
21条の4 (特定障害者に対する贈与税の非課税)
1項 特定障害者(
第19条の4第2項
《2 前項に規定する障害者とは、精神上の障…》
害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者、失明者その他の精神又は身体に障害がある者で政令で定めるものをいい、同項に規定する特別障害者とは、同項の障害者のうち精神又は身体に重度の障害がある者で政令で
に規定する 特別障害者 (
第1条の4第1項第2号
《次の各号のいずれかに掲げる者は、この法律…》
により、贈与税を納める義務がある。 1 贈与により財産を取得した次に掲げる者であつて、当該財産を取得した時においてこの法律の施行地に住所を有するもの イ 1時居住者でない個人 ロ 1時居住者である個人
から第4号までの規定に該当する者を除く。以下この項において「 特別障害者 」という。)及び
第19条の4第2項
《2 前項に規定する障害者とは、精神上の障…》
害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者、失明者その他の精神又は身体に障害がある者で政令で定めるものをいい、同項に規定する特別障害者とは、同項の障害者のうち精神又は身体に重度の障害がある者で政令で
に規定する障害者(特別障害者を除く。)のうち精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者その他の精神に障害がある者として政令で定めるもの(
第1条の4第1項第2号
《次の各号のいずれかに掲げる者は、この法律…》
により、贈与税を納める義務がある。 1 贈与により財産を取得した次に掲げる者であつて、当該財産を取得した時においてこの法律の施行地に住所を有するもの イ 1時居住者でない個人 ロ 1時居住者である個人
から第4号までの規定に該当する者を除く。)をいう。以下この項及び次項において同じ。)が、信託会社その他の者で政令で定めるもの(以下この条において「 受託者 」という。)の営業所、事務所その他これらに準ずるものでこの法律の施行地にあるもの(第3項において「 受託者の営業所等 」という。)において当該特定障害者を受益者とする特定障害者扶養信託契約に基づいて当該特定障害者扶養信託契約に係る財産の信託がされることによりその信託の利益を受ける権利(以下この条において「 信託受益権 」という。)を有することとなる場合において、政令で定めるところにより、その信託の際、当該 信託受益権 につきこの項の規定の適用を受けようとする旨その他必要な事項を記載した申告書(以下この条において「 障害者非課税信託申告書 」という。)を納税地の所轄税務署長に提出したときは、当該信託受益権でその価額のうち60,010,000円(特定障害者のうち特別障害者以外の者にあつては、30,010,000円)までの金額(既に他の信託受益権について 障害者非課税信託申告書 を提出している場合には、当該他の信託受益権でその価額のうちこの項の規定の適用を受けた部分の価額を控除した残額)に相当する部分の価額については、贈与税の課税価格に算入しない。
2項 前項に規定する特定障害者扶養信託契約とは、個人が 受託者 と締結した金銭、有価証券その他の財産で政令で定めるものの信託に関する契約で、当該個人以外の1人の特定障害者を信託の利益の全部についての受益者とするもののうち、当該契約に基づく信託が当該特定障害者の死亡の日に終了することとされていることその他の政令で定める要件を備えたものをいう。
3項 障害者非課税信託申告書 には、 受託者 の営業所等のうちいずれか1のものに限り記載することができるものとし、1の障害者非課税信託申告書を提出した場合には、当該障害者非課税信託申告書に記載された受託者の営業所等において新たに特定障害者扶養信託契約に基づき信託される財産に係る 信託受益権 につき第1項の規定の適用を受けようとする場合その他の場合で政令で定める場合を除き、他の障害者非課税信託申告書は、提出することができないものとする。
4項 前2項に定めるもののほか、 障害者非課税信託申告書 の提出及び当該障害者非課税信託申告書に記載した事項を変更した場合における申告に関する事項その他第1項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
21条の5 (贈与税の基礎控除)
1項 贈与税については、課税価格から610,000円を控除する。
21条の6 (贈与税の配偶者控除)
1項 その年において贈与によりその者との婚姻期間が20年以上である配偶者から専ら居住の用に供する土地若しくは土地の上に存する権利若しくは家屋でこの法律の施行地にあるもの(以下この条において「 居住用不動産 」という。)又は金銭を取得した者(その年の前年以前のいずれかの年において贈与により当該配偶者から取得した財産に係る贈与税につきこの条の規定の適用を受けた者を除く。)が、当該取得の日の属する年の翌年3月15日までに当該 居住用不動産 をその者の居住の用に供し、かつ、その後引き続き居住の用に供する見込みである場合又は同日までに当該金銭をもつて居住用不動産を取得して、これをその者の居住の用に供し、かつ、その後引き続き居住の用に供する見込みである場合においては、その年分の贈与税については、課税価格から20,010,000円(当該贈与により取得した居住用不動産の価額に相当する金額と当該贈与により取得した金銭のうち居住用不動産の取得に充てられた部分の金額との合計額が20,010,000円に満たない場合には、当該合計額)を控除する。
2項 前項の規定は、
第28条第1項
《贈与により財産を取得した者は、その年分の…》
贈与税の課税価格に係る第21条の五、第21条の七及び第21条の8の規定による贈与税額がある場合、又は当該財産が第21条の9第3項の規定の適用を受けるものである場合第21条の11の2第1項の規定による控
に規定する申告書(当該申告書に係る 期限後申告書 及びこれらの申告書に係る 修正申告書 を含む。)又は 国税通則法
第23条第3項
《3 更正の請求をしようとする者は、その請…》
求に係る更正後の課税標準等又は税額等、その更正の請求をする理由、当該請求をするに至つた事情の詳細、当該請求に係る更正前の納付すべき税額及び還付金の額に相当する税額その他参考となるべき事項を記載した更正
( 更正 の請求)に規定する更正請求書に、前項の規定により控除を受ける金額その他その控除に関する事項及びその控除を受けようとする年の前年以前の各年分の贈与税につき同項の規定の適用を受けていない旨を記載した書類その他の財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
3項 税務署長は、前項の財務省令で定める書類の添付がない同項の申告書又は 更正 請求書の提出があつた場合においても、その添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該書類の提出があつた場合に限り、第1項の規定を適用することができる。
4項 前2項に定めるもののほか、贈与をした者が第1項に規定する婚姻期間が20年以上である配偶者に該当するか否かの判定その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
21条の7 (贈与税の税率)
1項 贈与税の額は、前2条の規定による控除後の課税価格を次の表の上欄に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に同表の下欄に掲げる税率を乗じて計算した金額を合計した金額とする。
21条の8 (在外財産に対する贈与税額の控除)
1項 贈与によりこの法律の施行地外にある財産を取得した場合において、当該財産についてその地の法令により贈与税に相当する税が課せられたときは、当該財産を取得した者については、前条又は
第21条の13
《相続時精算課税に係る贈与税の税率 相続…》
時精算課税適用者がその年中において特定贈与者からの贈与により取得した財産に係るその年分の贈与税の額は、特定贈与者ごとに、第21条の11の2第1項の規定による控除後の贈与税の課税価格前条第1項の規定の適
の規定により計算した金額からその課せられた税額に相当する金額を控除した残額をもつて、その納付すべき贈与税額とする。ただし、その控除すべき金額が、その者についてこれらの規定により計算した金額に当該財産の価額が当該財産を取得した日の属する年分の贈与税の課税価格に算入された財産の価額のうちに占める割合を乗じて計算した金額を超える場合においては、その超える部分の金額については、当該控除をしない。
3節 相続時精算課税
21条の9 (相続時精算課税の選択)
1項 贈与により財産を取得した者がその贈与をした者の推定相続人(その贈与をした者の直系卑属である者のうちその年1月1日において18歳以上であるものに限る。)であり、かつ、その贈与をした者が同日において60歳以上の者である場合には、その贈与により財産を取得した者は、その贈与に係る財産について、この節の規定の適用を受けることができる。
2項 前項の規定の適用を受けようとする者は、政令で定めるところにより、
第28条第1項
《贈与により財産を取得した者は、その年分の…》
贈与税の課税価格に係る第21条の五、第21条の七及び第21条の8の規定による贈与税額がある場合、又は当該財産が第21条の9第3項の規定の適用を受けるものである場合第21条の11の2第1項の規定による控
の期間内に前項に規定する贈与をした者からのその年中における贈与により取得した財産について同項の規定の適用を受けようとする旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
3項 前項の届出書に係る贈与をした者からの贈与により取得する財産については、当該届出書に係る年分以後、前節及びこの節の規定により、贈与税額を計算する。
4項 その年1月1日において18歳以上の者が同日において60歳以上の者からの贈与により財産を取得した場合にその年の中途においてその者の養子となつたことその他の事由によりその者の推定相続人となつたとき(配偶者となつたときを除く。)には、推定相続人となつた時前にその者からの贈与により取得した財産については、第1項の規定の適用はないものとする。
5項 第2項の届出書を提出した者(以下「 相続時精算課税適用者 」という。)が、その届出書に係る第1項の贈与をした者(以下「 特定贈与者 」という。)の推定相続人でなくなつた場合においても、当該 特定贈与者 からの贈与により取得した財産については、第3項の規定の適用があるものとする。
6項 相続時精算課税適用者 は、第2項の届出書を撤回することができない。
21条の10 (相続時精算課税に係る贈与税の課税価格)
1項 相続時精算課税適用者 が 特定贈与者 からの贈与により取得した財産については、特定贈与者ごとにその年中において贈与により取得した財産の価額を合計し、それぞれの合計額をもつて、贈与税の課税価格とする。
21条の11 (適用除外)
1項 相続時精算課税適用者 が 特定贈与者 からの贈与により取得した財産については、
第21条の5
《贈与税の基礎控除 贈与税については、課…》
税価格から610,000円を控除する。
から
第21条
《贈与税の課税 贈与税は、この節及び次節…》
に定めるところにより、贈与により財産を取得した者に係る贈与税額として計算した金額により、課する。
の七までの規定は、適用しない。
21条の11の2 (相続時精算課税に係る贈与税の基礎控除)
1項 相続時精算課税適用者 がその年中において 特定贈与者 からの贈与により取得した財産に係るその年分の贈与税については、贈与税の課税価格から610,000円を控除する。
2項 前項の 相続時精算課税適用者 に係る 特定贈与者 が2人以上ある場合における各特定贈与者から贈与により取得した財産に係る課税価格から控除する金額の計算については、政令で定める。
21条の12 (相続時精算課税に係る贈与税の特別控除)
1項 相続時精算課税適用者 がその年中において 特定贈与者 からの贈与により取得した財産に係るその年分の贈与税については、特定贈与者ごとの前条第1項の規定による控除後の贈与税の課税価格からそれぞれ次に掲げる金額のうちいずれか低い金額を控除する。
1号 25,010,000円(既にこの条の規定の適用を受けて控除した金額がある場合には、その金額の合計額を控除した残額)
2号 特定贈与者 ごとの前条第1項の規定による控除後の贈与税の課税価格
2項 前項の規定は、 期限内申告書 に同項の規定により控除を受ける金額、既に同項の規定の適用を受けて控除した金額がある場合の控除した金額その他財務省令で定める事項の記載がある場合に限り、適用する。
3項 税務署長は、第1項の財産について前項の記載がない 期限内申告書 の提出があつた場合において、その記載がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、その記載をした書類の提出があつた場合に限り、第1項の規定を適用することができる。
21条の13 (相続時精算課税に係る贈与税の税率)
1項 相続時精算課税適用者 がその年中において 特定贈与者 からの贈与により取得した財産に係るその年分の贈与税の額は、特定贈与者ごとに、
第21条の11の2第1項
《相続時精算課税適用者がその年中において特…》
定贈与者からの贈与により取得した財産に係るその年分の贈与税については、贈与税の課税価格から610,000円を控除する。
の規定による控除後の贈与税の課税価格(前条第1項の規定の適用がある場合には、同項の規定による控除後の金額)にそれぞれ100分の20の税率を乗じて計算した金額とする。
21条の14 (相続時精算課税に係る相続税額)
1項 特定贈与者 から相続又は遺贈により財産を取得した者及び当該特定贈与者に係る 相続時精算課税適用者 の相続税の計算についての
第15条
《遺産に係る基礎控除 相続税の総額を計算…》
する場合においては、同1の被相続人から相続又は遺贈により財産を取得した全ての者に係る相続税の課税価格第19条の規定の適用がある場合には、同条の規定により相続税の課税価格とみなされた金額。次条から第18
の規定の適用については、同条第1項中「
第19条
《相続開始前7年以内に贈与があつた場合の相…》
続税額 相続又は遺贈により財産を取得した者が当該相続の開始前7年以内に当該相続に係る被相続人から贈与により財産を取得したことがある場合においては、その者については、当該贈与により取得した財産第21条
」とあるのは「
第19条
《相続開始前7年以内に贈与があつた場合の相…》
続税額 相続又は遺贈により財産を取得した者が当該相続の開始前7年以内に当該相続に係る被相続人から贈与により財産を取得したことがある場合においては、その者については、当該贈与により取得した財産第21条
、
第21条
《贈与税の課税 贈与税は、この節及び次節…》
に定めるところにより、贈与により財産を取得した者に係る贈与税額として計算した金額により、課する。
の十五又は
第21条
《贈与税の課税 贈与税は、この節及び次節…》
に定めるところにより、贈与により財産を取得した者に係る贈与税額として計算した金額により、課する。
の十六」と、「同条」とあるのは「これら」とする。
21条の15
1項 特定贈与者 から相続又は遺贈により財産を取得した 相続時精算課税適用者 については、当該特定贈与者からの贈与により取得した財産で
第21条の9第3項
《3 前項の届出書に係る贈与をした者からの…》
贈与により取得する財産については、当該届出書に係る年分以後、前節及びこの節の規定により、贈与税額を計算する。
の規定の適用を受けるもの(
第21条の2第1項
《贈与により財産を取得した者がその年中にお…》
ける贈与による財産の取得について第1条の4第1項第1号又は第2号の規定に該当する者である場合においては、その者については、その年中において贈与により取得した財産の価額の合計額をもつて、贈与税の課税価格
から第3項まで、
第21条
《贈与税の課税 贈与税は、この節及び次節…》
に定めるところにより、贈与により財産を取得した者に係る贈与税額として計算した金額により、課する。
の三、
第21条
《贈与税の課税 贈与税は、この節及び次節…》
に定めるところにより、贈与により財産を取得した者に係る贈与税額として計算した金額により、課する。
の四及び
第21条の10
《相続時精算課税に係る贈与税の課税価格 …》
相続時精算課税適用者が特定贈与者からの贈与により取得した財産については、特定贈与者ごとにその年中において贈与により取得した財産の価額を合計し、それぞれの合計額をもつて、贈与税の課税価格とする。
の規定により当該取得の日の属する年分の贈与税の課税価格計算の基礎に算入されるものに限る。)の価額から
第21条の11の2第1項
《相続時精算課税適用者がその年中において特…》
定贈与者からの贈与により取得した財産に係るその年分の贈与税については、贈与税の課税価格から610,000円を控除する。
の規定による控除をした残額を相続税の課税価格に加算した価額をもつて、相続税の課税価格とする。
2項 特定贈与者 から相続又は遺贈により財産を取得した 相続時精算課税適用者 及び他の者に係る相続税の計算についての
第13条
《債務控除 相続又は遺贈包括遺贈及び被相…》
続人からの相続人に対する遺贈に限る。以下この条において同じ。により財産を取得した者が第1条の3第1項第1号又は第2号の規定に該当する者である場合においては、当該相続又は遺贈により取得した財産については
、
第18条
《相続税額の加算 相続又は遺贈により財産…》
を取得した者が当該相続又は遺贈に係る被相続人の一親等の血族当該被相続人の直系卑属が相続開始以前に死亡し、又は相続権を失つたため、代襲して相続人となつた当該被相続人の直系卑属を含む。及び配偶者以外の者で
、
第19条
《相続開始前7年以内に贈与があつた場合の相…》
続税額 相続又は遺贈により財産を取得した者が当該相続の開始前7年以内に当該相続に係る被相続人から贈与により財産を取得したことがある場合においては、その者については、当該贈与により取得した財産第21条
、
第19条
《相続開始前7年以内に贈与があつた場合の相…》
続税額 相続又は遺贈により財産を取得した者が当該相続の開始前7年以内に当該相続に係る被相続人から贈与により財産を取得したことがある場合においては、その者については、当該贈与により取得した財産第21条
の三及び
第20条
《相次相続控除 相続被相続人からの相続人…》
に対する遺贈を含む。以下この条において同じ。により財産を取得した場合において、当該相続以下この条において「第二次相続」という。に係る被相続人が第二次相続の開始前10年以内に開始した相続以下この条におい
の規定の適用については、
第13条第1項
《相続又は遺贈包括遺贈及び被相続人からの相…》
続人に対する遺贈に限る。以下この条において同じ。により財産を取得した者が第1条の3第1項第1号又は第2号の規定に該当する者である場合においては、当該相続又は遺贈により取得した財産については、課税価格に
中「取得した財産」とあるのは「取得した財産及び被相続人が
第21条の9第5項
《5 第2項の届出書を提出した者以下「相続…》
時精算課税適用者」という。が、その届出書に係る第1項の贈与をした者以下「特定贈与者」という。の推定相続人でなくなつた場合においても、当該特定贈与者からの贈与により取得した財産については、第3項の規定の
に規定する特定贈与者である場合の当該被相続人からの贈与により取得した同条第3項の規定の適用を受ける財産」と、「当該財産」とあるのは「
第21条の11の2第1項
《相続時精算課税適用者がその年中において特…》
定贈与者からの贈与により取得した財産に係るその年分の贈与税については、贈与税の課税価格から610,000円を控除する。
の規定による控除後のこれらの財産」と、同条第2項中「あるもの」とあるのは「あるもの及び被相続人が
第21条の9第5項
《5 第2項の届出書を提出した者以下「相続…》
時精算課税適用者」という。が、その届出書に係る第1項の贈与をした者以下「特定贈与者」という。の推定相続人でなくなつた場合においても、当該特定贈与者からの贈与により取得した財産については、第3項の規定の
に規定する特定贈与者である場合の当該被相続人からの贈与により取得した同条第3項の規定の適用を受ける財産」と、「当該財産」とあるのは「
第21条の11の2第1項
《相続時精算課税適用者がその年中において特…》
定贈与者からの贈与により取得した財産に係るその年分の贈与税については、贈与税の課税価格から610,000円を控除する。
の規定による控除後のこれらの財産」と、同条第4項中「取得した財産」とあるのは「取得した財産及び被相続人が
第21条の9第5項
《5 第2項の届出書を提出した者以下「相続…》
時精算課税適用者」という。が、その届出書に係る第1項の贈与をした者以下「特定贈与者」という。の推定相続人でなくなつた場合においても、当該特定贈与者からの贈与により取得した財産については、第3項の規定の
に規定する特定贈与者である場合の当該被相続人からの贈与により取得した同条第3項の規定の適用を受ける財産」と、「当該財産」とあるのは「
第21条の11の2第1項
《相続時精算課税適用者がその年中において特…》
定贈与者からの贈与により取得した財産に係るその年分の贈与税については、贈与税の課税価格から610,000円を控除する。
の規定による控除後のこれらの財産」と、
第18条第1項
《相続又は遺贈により財産を取得した者が当該…》
相続又は遺贈に係る被相続人の一親等の血族当該被相続人の直系卑属が相続開始以前に死亡し、又は相続権を失つたため、代襲して相続人となつた当該被相続人の直系卑属を含む。及び配偶者以外の者である場合においては
中「とする」とあるのは「とする。ただし、贈与により財産を取得した時において当該被相続人の当該一親等の血族であつた場合には、当該被相続人から取得した当該財産に対応する相続税額として政令で定めるものについては、この限りでない」と、
第19条第1項
《相続又は遺贈により財産を取得した者が当該…》
相続の開始前7年以内に当該相続に係る被相続人から贈与により財産を取得したことがある場合においては、その者については、当該贈与により取得した財産第21条の2第1項から第3項まで、第21条の三及び第21条
中「特定贈与財産」とあるのは「特定贈与財産及び
第21条の9第3項
《3 前項の届出書に係る贈与をした者からの…》
贈与により取得する財産については、当該届出書に係る年分以後、前節及びこの節の規定により、贈与税額を計算する。
の規定の適用を受ける財産」と、
第19条の3第3項
《3 第1項の規定に該当する者がその者又は…》
その扶養義務者について既に前2項の規定による控除を受けたことがある者である場合においては、その者又はその扶養義務者がこれらの規定による控除を受けることができる金額は、既に控除を受けた金額の合計額が第1
中「財産」とあるのは「財産(当該相続に係る被相続人からの贈与により取得した財産で
第21条の9第3項
《3 前項の届出書に係る贈与をした者からの…》
贈与により取得する財産については、当該届出書に係る年分以後、前節及びこの節の規定により、贈与税額を計算する。
の規定の適用を受けるものを含む。)」と、
第20条第1号
《相次相続控除 第20条 相続被相続人から…》
の相続人に対する遺贈を含む。以下この条において同じ。により財産を取得した場合において、当該相続以下この条において「第二次相続」という。に係る被相続人が第二次相続の開始前10年以内に開始した相続以下この
中「事由により取得した財産」とあるのは「事由により取得した財産(当該被相続人からの贈与により取得した財産で
第21条の9第3項
《3 前項の届出書に係る贈与をした者からの…》
贈与により取得する財産については、当該届出書に係る年分以後、前節及びこの節の規定により、贈与税額を計算する。
の規定の適用を受けるものを含む。)」と、同条第2号中「財産の価額」とあるのは「財産(当該被相続人からの贈与により取得した財産で
第21条の9第3項
《3 前項の届出書に係る贈与をした者からの…》
贈与により取得する財産については、当該届出書に係る年分以後、前節及びこの節の規定により、贈与税額を計算する。
の規定の適用を受けるものを含む。)の価額」とする。
3項 第1項の場合において、
第21条の9第3項
《3 前項の届出書に係る贈与をした者からの…》
贈与により取得する財産については、当該届出書に係る年分以後、前節及びこの節の規定により、贈与税額を計算する。
の規定の適用を受ける財産につき課せられた贈与税があるときは、相続税額から当該贈与税の税額(
第21条の8
《在外財産に対する贈与税額の控除 贈与に…》
よりこの法律の施行地外にある財産を取得した場合において、当該財産についてその地の法令により贈与税に相当する税が課せられたときは、当該財産を取得した者については、前条又は第21条の13の規定により計算し
の規定による控除前の税額とし、延滞税、利子税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税に相当する税額を除く。)に相当する金額を控除した金額をもつて、その納付すべき相続税額とする。
21条の16
1項 特定贈与者 から相続又は遺贈により財産を取得しなかつた 相続時精算課税適用者 については、当該特定贈与者からの贈与により取得した財産で
第21条の9第3項
《3 前項の届出書に係る贈与をした者からの…》
贈与により取得する財産については、当該届出書に係る年分以後、前節及びこの節の規定により、贈与税額を計算する。
の規定の適用を受けるものを当該特定贈与者から相続(当該相続時精算課税適用者が当該特定贈与者の相続人以外の者である場合には、遺贈)により取得したものとみなして第1節の規定を適用する。
2項 前項の場合において、 特定贈与者 から相続又は遺贈により財産を取得しなかつた 相続時精算課税適用者 及び当該特定贈与者から相続又は遺贈により財産を取得した者に係る相続税の計算についての
第13条
《債務控除 相続又は遺贈包括遺贈及び被相…》
続人からの相続人に対する遺贈に限る。以下この条において同じ。により財産を取得した者が第1条の3第1項第1号又は第2号の規定に該当する者である場合においては、当該相続又は遺贈により取得した財産については
、
第18条
《相続税額の加算 相続又は遺贈により財産…》
を取得した者が当該相続又は遺贈に係る被相続人の一親等の血族当該被相続人の直系卑属が相続開始以前に死亡し、又は相続権を失つたため、代襲して相続人となつた当該被相続人の直系卑属を含む。及び配偶者以外の者で
、
第19条
《相続開始前7年以内に贈与があつた場合の相…》
続税額 相続又は遺贈により財産を取得した者が当該相続の開始前7年以内に当該相続に係る被相続人から贈与により財産を取得したことがある場合においては、その者については、当該贈与により取得した財産第21条
、
第19条
《相続開始前7年以内に贈与があつた場合の相…》
続税額 相続又は遺贈により財産を取得した者が当該相続の開始前7年以内に当該相続に係る被相続人から贈与により財産を取得したことがある場合においては、その者については、当該贈与により取得した財産第21条
の三及び
第19条の4
《障害者控除 相続又は遺贈により財産を取…》
得した者第1条の3第1項第2号から第4号までの規定に該当する者を除く。が当該相続又は遺贈に係る被相続人の前条第1項に規定する相続人に該当し、かつ、障害者である場合には、その者については、第15条から前
の規定の適用については、
第13条第1項
《相続又は遺贈包括遺贈及び被相続人からの相…》
続人に対する遺贈に限る。以下この条において同じ。により財産を取得した者が第1条の3第1項第1号又は第2号の規定に該当する者である場合においては、当該相続又は遺贈により取得した財産については、課税価格に
中「取得した財産」とあるのは「取得した財産(当該相続に係る被相続人からの贈与により取得した財産で
第21条の9第3項
《3 前項の届出書に係る贈与をした者からの…》
贈与により取得する財産については、当該届出書に係る年分以後、前節及びこの節の規定により、贈与税額を計算する。
の規定の適用を受けるものを含む。第4項において同じ。)」と、「当該財産」とあるのは「
第21条の11の2第1項
《相続時精算課税適用者がその年中において特…》
定贈与者からの贈与により取得した財産に係るその年分の贈与税については、贈与税の課税価格から610,000円を控除する。
の規定による控除後の当該財産」と、同条第2項中「あるもの」とあるのは「あるもの及び被相続人が
第21条の9第5項
《5 第2項の届出書を提出した者以下「相続…》
時精算課税適用者」という。が、その届出書に係る第1項の贈与をした者以下「特定贈与者」という。の推定相続人でなくなつた場合においても、当該特定贈与者からの贈与により取得した財産については、第3項の規定の
に規定する特定贈与者である場合の当該被相続人からの贈与により取得した同条第3項の規定の適用を受ける財産」と、「当該財産」とあるのは「
第21条の11の2第1項
《相続時精算課税適用者がその年中において特…》
定贈与者からの贈与により取得した財産に係るその年分の贈与税については、贈与税の課税価格から610,000円を控除する。
の規定による控除後のこれらの財産」と、同条第4項中「当該財産」とあるのは「
第21条の11の2第1項
《相続時精算課税適用者がその年中において特…》
定贈与者からの贈与により取得した財産に係るその年分の贈与税については、贈与税の課税価格から610,000円を控除する。
の規定による控除後の当該財産」と、
第18条第1項
《相続又は遺贈により財産を取得した者が当該…》
相続又は遺贈に係る被相続人の一親等の血族当該被相続人の直系卑属が相続開始以前に死亡し、又は相続権を失つたため、代襲して相続人となつた当該被相続人の直系卑属を含む。及び配偶者以外の者である場合においては
中「とする」とあるのは「とする。ただし、贈与により財産を取得した時において当該被相続人の当該一親等の血族であつた場合には、当該被相続人から取得した当該財産に対応する相続税額として政令で定めるものについては、この限りでない」と、
第19条第1項
《相続又は遺贈により財産を取得した者が当該…》
相続の開始前7年以内に当該相続に係る被相続人から贈与により財産を取得したことがある場合においては、その者については、当該贈与により取得した財産第21条の2第1項から第3項まで、第21条の三及び第21条
中「特定贈与財産」とあるのは「特定贈与財産及び
第21条の9第3項
《3 前項の届出書に係る贈与をした者からの…》
贈与により取得する財産については、当該届出書に係る年分以後、前節及びこの節の規定により、贈与税額を計算する。
の規定の適用を受ける財産」と、
第19条の3第3項
《3 第1項の規定に該当する者がその者又は…》
その扶養義務者について既に前2項の規定による控除を受けたことがある者である場合においては、その者又はその扶養義務者がこれらの規定による控除を受けることができる金額は、既に控除を受けた金額の合計額が第1
中「財産」とあるのは「財産(当該相続に係る被相続人からの贈与により取得した財産で
第21条の9第3項
《3 前項の届出書に係る贈与をした者からの…》
贈与により取得する財産については、当該届出書に係る年分以後、前節及びこの節の規定により、贈与税額を計算する。
の規定の適用を受けるものを含む。)」と、
第19条の4第1項
《相続又は遺贈により財産を取得した者第1条…》
の3第1項第2号から第4号までの規定に該当する者を除く。が当該相続又は遺贈に係る被相続人の前条第1項に規定する相続人に該当し、かつ、障害者である場合には、その者については、第15条から前条までの規定に
中「該当する者」とあるのは「該当する者及び同項第5号の規定に該当する者(当該相続に係る被相続人の相続開始の時においてこの法律の施行地に住所を有しない者に限る。)」とする。
3項 第1項の規定により 特定贈与者 から相続又は遺贈により取得したものとみなされた財産に係る第1節の規定の適用については、次に定めるところによる。
1号 当該財産の価額は、第1項の贈与の時における価額とする。
2号 当該財産の価額から
第21条の11の2第1項
《相続時精算課税適用者がその年中において特…》
定贈与者からの贈与により取得した財産に係るその年分の贈与税については、贈与税の課税価格から610,000円を控除する。
の規定による控除をした残額を
第11条の2
《相続税の課税価格 相続又は遺贈により財…》
産を取得した者が第1条の3第1項第1号又は第2号の規定に該当する者である場合においては、その者については、当該相続又は遺贈により取得した財産の価額の合計額をもつて、相続税の課税価格とする。 2 相続又
の相続税の課税価格に算入する。
4項 第1項の場合において、
第21条の9第3項
《3 前項の届出書に係る贈与をした者からの…》
贈与により取得する財産については、当該届出書に係る年分以後、前節及びこの節の規定により、贈与税額を計算する。
の規定の適用を受ける財産につき課せられた贈与税があるときは、相続税額から当該贈与税の税額(
第21条の8
《在外財産に対する贈与税額の控除 贈与に…》
よりこの法律の施行地外にある財産を取得した場合において、当該財産についてその地の法令により贈与税に相当する税が課せられたときは、当該財産を取得した者については、前条又は第21条の13の規定により計算し
の規定による控除前の税額とし、延滞税、利子税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税に相当する税額を除く。)に相当する金額を控除した金額をもつて、その納付すべき相続税額とする。
21条の17 (相続時精算課税に係る相続税の納付義務の承継等)
1項 特定贈与者 の死亡以前に当該特定贈与者に係る 相続時精算課税適用者 が死亡した場合には、当該相続時精算課税適用者の相続人(包括受遺者を含む。以下この条及び次条において同じ。)は、当該相続時精算課税適用者が有していたこの節の規定の適用を受けていたことに伴う納税に係る権利又は義務を承継する。ただし、当該相続人のうちに当該特定贈与者がある場合には、当該特定贈与者は、当該納税に係る権利又は義務については、これを承継しない。
2項 前項本文の場合において、 相続時精算課税適用者 の相続人が限定承認をしたときは、当該相続人は、相続により取得した財産(当該相続時精算課税適用者からの遺贈又は贈与により取得した財産を含む。)の限度においてのみ同項の納税に係る権利又は義務を承継する。
3項 国税通則法
第5条第2項
《2 前項前段の場合において、相続人が2人…》
以上あるときは、各相続人が同項前段の規定により承継する国税の額は、同項の国税の額を民法第900条から第902条まで法定相続分・代襲相続人の相続分・遺言による相続分の指定の規定によるその相続分により按あ
及び第3項(相続による国税の納付義務の承継)の規定は、この条の規定により 相続時精算課税適用者 の相続人が有することとなる第1項の納税に係る権利又は義務について、準用する。
4項 前3項の規定は、第1項の権利又は義務を承継した者が死亡した場合について、準用する。
21条の18
1項 贈与により財産を取得した者(以下この条において「 被相続人 」という。)が
第21条の9第1項
《贈与により財産を取得した者がその贈与をし…》
た者の推定相続人その贈与をした者の直系卑属である者のうちその年1月1日において18歳以上であるものに限る。であり、かつ、その贈与をした者が同日において60歳以上の者である場合には、その贈与により財産を
の規定の適用を受けることができる場合に、当該 被相続人 が同条第2項の規定による同項の届出書の提出期限前に当該届出書を提出しないで死亡したときは、当該被相続人の相続人(当該贈与をした者を除く。以下この条において同じ。)は、その相続の開始があつたことを知つた日の翌日から10月以内(相続人が 国税通則法
第117条第2項
《2 納税者は、前項の規定により納税管理人…》
を定めたときは、当該納税管理人に係る国税の納税地を所轄する税務署長保税地域からの引取りに係る消費税等又は国際観光旅客税国際観光旅客税法第16条第1項国内事業者による特別徴収等の規定により徴収して納付す
(納税管理人)の規定による納税管理人の届出をしないで当該期間内にこの法律の施行地に住所及び居所を有しないこととなるときは、当該住所及び居所を有しないこととなる日まで)に、政令で定めるところにより、当該届出書を当該被相続人の納税地の所轄税務署長に共同して提出することができる。
2項 前項の規定により
第21条の9第2項
《2 前項の規定の適用を受けようとする者は…》
、政令で定めるところにより、第28条第1項の期間内に前項に規定する贈与をした者からのその年中における贈与により取得した財産について同項の規定の適用を受けようとする旨その他財務省令で定める事項を記載した
の届出書を提出した相続人は、 被相続人 が有することとなる同条第1項の規定の適用を受けることに伴う納税に係る権利又は義務を承継する。この場合において、前条第2項及び第3項の規定を準用する。
3項 第1項の規定により
第21条の9第2項
《2 前項の規定の適用を受けようとする者は…》
、政令で定めるところにより、第28条第1項の期間内に前項に規定する贈与をした者からのその年中における贈与により取得した財産について同項の規定の適用を受けようとする旨その他財務省令で定める事項を記載した
の届出書を提出することができる 被相続人 の相続人が当該届出書を提出しないで死亡した場合には、前2項の規定を準用する。
3章 財産の評価
22条 (評価の原則)
1項 この章で特別の定めのあるものを除くほか、相続、遺贈又は贈与により取得した財産の価額は、当該財産の取得の時における時価により、当該財産の価額から控除すべき債務の金額は、その時の現況による。
23条 (地上権及び永小作権の評価)
1項 地上権( 借地借家法 (1991年法律第90号)に規定する借地権又は 民法
第269条の2第1項
《地下又は空間は、工作物を所有するため、上…》
下の範囲を定めて地上権の目的とすることができる。 この場合においては、設定行為で、地上権の行使のためにその土地の使用に制限を加えることができる。
(地下又は空間を目的とする地上権)の地上権に該当するものを除く。以下同じ。)及び永小作権の価額は、その残存期間に応じ、その目的となつている土地のこれらの権利を取得した時におけるこれらの権利が設定されていない場合の時価に、次に定める割合を乗じて算出した金額による。
23条の2 (配偶者居住権等の評価)
1項 配偶者居住権の価額は、第1号に掲げる価額から同号に掲げる価額に第2号に掲げる数及び第3号に掲げる割合を乗じて得た金額を控除した残額とする。
1号 当該配偶者居住権の目的となつている建物の相続開始の時における当該配偶者居住権が設定されていないものとした場合の時価(当該建物の一部が賃貸の用に供されている場合又は 被相続人 が当該相続開始の直前において当該建物をその配偶者と共有していた場合には、当該建物のうち当該賃貸の用に供されていない部分又は当該被相続人の持分の割合に応ずる部分の価額として政令で定めるところにより計算した金額)
2号 当該配偶者居住権が設定された時におけるイに掲げる年数をロに掲げる年数で除して得た数(イ又はロに掲げる年数が零以下である場合には、零)
イ 当該配偶者居住権の目的となつている建物の耐用年数( 所得税法 の規定に基づいて定められている耐用年数に準ずるものとして政令で定める年数をいう。ロにおいて同じ。)から建築後の経過年数(6月以上の端数は1年とし、6月に満たない端数は切り捨てる。ロにおいて同じ。)及び当該配偶者居住権の存続年数(当該配偶者居住権が存続する年数として政令で定める年数をいう。次号において同じ。)を控除した年数
ロ イの建物の耐用年数から建築後の経過年数を控除した年数
3号 当該配偶者居住権が設定された時における当該配偶者居住権の存続年数に応じ、法定利率による複利の計算で現価を算出するための割合として財務省令で定めるもの
2項 配偶者居住権の目的となつている建物の価額は、当該建物の相続開始の時における当該配偶者居住権が設定されていないものとした場合の時価から前項の規定により計算した当該配偶者居住権の価額を控除した残額とする。
3項 配偶者居住権の目的となつている建物の敷地の用に供される土地(土地の上に存する権利を含む。以下この条において同じ。)を当該配偶者居住権に基づき使用する権利の価額は、第1号に掲げる価額から第2号に掲げる金額を控除した残額とする。
1号 当該土地の相続開始の時における当該配偶者居住権が設定されていないものとした場合の時価(当該建物の一部が賃貸の用に供されている場合又は 被相続人 が当該相続開始の直前において当該土地を他の者と共有し、若しくは当該建物をその配偶者と共有していた場合には、当該建物のうち当該賃貸の用に供されていない部分に応ずる部分又は当該被相続人の持分の割合に応ずる部分の価額として政令で定めるところにより計算した金額)
2号 前号に掲げる価額に第1項第3号に掲げる割合を乗じて得た金額
4項 配偶者居住権の目的となつている建物の敷地の用に供される土地の価額は、当該土地の相続開始の時における当該配偶者居住権が設定されていないものとした場合の時価から前項の規定により計算した権利の価額を控除した残額とする。
24条 (定期金に関する権利の評価)
1項 定期金給付契約で当該契約に関する権利を取得した時において定期金給付事由が発生しているものに関する権利の価額は、次の各号に掲げる定期金又は1時金の区分に応じ、当該各号に定める金額による。
1号 有期定期金次に掲げる金額のうちいずれか多い金額
イ 当該契約に関する権利を取得した時において当該契約を解約するとしたならば支払われるべき解約返戻金の金額
ロ 定期金に代えて1時金の給付を受けることができる場合には、当該契約に関する権利を取得した時において当該1時金の給付を受けるとしたならば給付されるべき当該1時金の金額
ハ 当該契約に関する権利を取得した時における当該契約に基づき定期金の給付を受けるべき残りの期間に応じ、当該契約に基づき給付を受けるべき金額の1年当たりの平均額に、当該契約に係る予定利率による複利年金現価率(複利の計算で年金現価を算出するための割合として財務省令で定めるものをいう。第3号ハにおいて同じ。)を乗じて得た金額
2号 無期定期金次に掲げる金額のうちいずれか多い金額
イ 当該契約に関する権利を取得した時において当該契約を解約するとしたならば支払われるべき解約返戻金の金額
ロ 定期金に代えて1時金の給付を受けることができる場合には、当該契約に関する権利を取得した時において当該1時金の給付を受けるとしたならば給付されるべき当該1時金の金額
ハ 当該契約に関する権利を取得した時における、当該契約に基づき給付を受けるべき金額の1年当たりの平均額を、当該契約に係る予定利率で除して得た金額
3号 終身定期金次に掲げる金額のうちいずれか多い金額
イ 当該契約に関する権利を取得した時において当該契約を解約するとしたならば支払われるべき解約返戻金の金額
ロ 定期金に代えて1時金の給付を受けることができる場合には、当該契約に関する権利を取得した時において当該1時金の給付を受けるとしたならば給付されるべき当該1時金の金額
ハ 当該契約に関する権利を取得した時におけるその目的とされた者に係る余命年数として政令で定めるものに応じ、当該契約に基づき給付を受けるべき金額の1年当たりの平均額に、当該契約に係る予定利率による複利年金現価率を乗じて得た金額
4号 第3条第1項第5号
《次の各号のいずれかに該当する場合において…》
は、当該各号に掲げる者が、当該各号に掲げる財産を相続又は遺贈により取得したものとみなす。 この場合において、その者が相続人相続を放棄した者及び相続権を失つた者を含まない。第15条、第16条、第19条の
に規定する1時金その給付金額
2項 前項に規定する定期金給付契約に関する権利で同項第3号の規定の適用を受けるものにつき、その目的とされた者が当該契約に関する権利を取得した時後
第27条第1項
《相続又は遺贈当該相続に係る被相続人からの…》
贈与により取得した財産で第21条の9第3項の規定の適用を受けるものに係る贈与を含む。以下この条において同じ。により財産を取得した者及び当該被相続人に係る相続時精算課税適用者は、当該被相続人からこれらの
又は
第28条第1項
《贈与により財産を取得した者は、その年分の…》
贈与税の課税価格に係る第21条の五、第21条の七及び第21条の8の規定による贈与税額がある場合、又は当該財産が第21条の9第3項の規定の適用を受けるものである場合第21条の11の2第1項の規定による控
に規定する申告書の提出期限までに死亡し、その死亡によりその給付が終了した場合においては、当該定期金給付契約に関する権利の価額は、同号の規定にかかわらず、その権利者が当該契約に関する権利を取得した時後給付を受け、又は受けるべき金額(当該権利者の遺族その他の第三者が当該権利者の死亡により給付を受ける場合には、その給付を受け、又は受けるべき金額を含む。)による。
3項 第1項に規定する定期金給付契約に関する権利で、その権利者に対し、一定期間、かつ、その目的とされた者の生存中、定期金を給付する契約に基づくものの価額は、同項第1号に規定する有期定期金として算出した金額又は同項第3号に規定する終身定期金として算出した金額のいずれか少ない金額による。
4項 第1項に規定する定期金給付契約に関する権利で、その目的とされた者の生存中定期金を給付し、かつ、その者が死亡したときはその権利者又はその遺族その他の第三者に対し継続して定期金を給付する契約に基づくものの価額は、同項第1号に規定する有期定期金として算出した金額又は同項第3号に規定する終身定期金として算出した金額のいずれか多い金額による。
5項 前各項の規定は、
第3条第1項第6号
《次の各号のいずれかに該当する場合において…》
は、当該各号に掲げる者が、当該各号に掲げる財産を相続又は遺贈により取得したものとみなす。 この場合において、その者が相続人相続を放棄した者及び相続権を失つた者を含まない。第15条、第16条、第19条の
に規定する定期金に関する権利で契約に基づくもの以外のものの価額の評価について準用する。
25条
1項 定期金給付契約(生命保険契約を除く。)で当該契約に関する権利を取得した時において定期金給付事由が発生していないものに関する権利の価額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額による。
1号 当該契約に解約返戻金を支払う旨の定めがない場合次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額に、100分の90を乗じて得た金額
イ 当該契約に係る掛金又は保険料が1時に払い込まれた場合当該掛金又は保険料の払込開始の時から当該契約に関する権利を取得した時までの期間(ロにおいて「 経過期間 」という。)につき、当該掛金又は保険料の払込金額に対し、当該契約に係る予定利率の複利による計算をして得た元利合計額
ロ イに掲げる場合以外の場合 経過期間 に応じ、当該経過期間に払い込まれた掛金又は保険料の金額の1年当たりの平均額に、当該契約に係る予定利率による複利年金終価率(複利の計算で年金終価を算出するための割合として財務省令で定めるものをいう。)を乗じて得た金額
2号 前号に掲げる場合以外の場合当該契約に関する権利を取得した時において当該契約を解約するとしたならば支払われるべき解約返戻金の金額
26条 (立木の評価)
1項 相続又は遺贈(包括遺贈及び 被相続人 からの相続人に対する遺贈に限る。)により取得した立木の価額は、当該立木を取得した時における立木の時価に100分の85の割合を乗じて算出した金額による。
26条の2 (土地評価審議会)
1項 国税局ごとに、土地評価審議会を置く。
2項 土地評価審議会は、土地の評価に関する事項で国税局長がその意見を求めたものについて調査審議する。
3項 土地評価審議会は、委員20人以内で組織する。
4項 委員は、関係行政機関の職員、地方公共団体の職員及び土地の評価について学識経験を有する者のうちから、国税局長が任命する。
5項 前2項に定めるもののほか、土地評価審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。
4章 申告、納付及び還付
27条 (相続税の申告書)
1項 相続又は遺贈(当該相続に係る 被相続人 からの贈与により取得した財産で
第21条の9第3項
《3 前項の届出書に係る贈与をした者からの…》
贈与により取得する財産については、当該届出書に係る年分以後、前節及びこの節の規定により、贈与税額を計算する。
の規定の適用を受けるものに係る贈与を含む。以下この条において同じ。)により財産を取得した者及び当該被相続人に係る 相続時精算課税適用者 は、当該被相続人からこれらの事由により財産を取得したすべての者に係る相続税の課税価格(
第19条
《相続開始前7年以内に贈与があつた場合の相…》
続税額 相続又は遺贈により財産を取得した者が当該相続の開始前7年以内に当該相続に係る被相続人から贈与により財産を取得したことがある場合においては、その者については、当該贈与により取得した財産第21条
又は
第21条の14
《相続時精算課税に係る相続税額 特定贈与…》
者から相続又は遺贈により財産を取得した者及び当該特定贈与者に係る相続時精算課税適用者の相続税の計算についての第15条の規定の適用については、同条第1項中「第19条」とあるのは「第19条、第21条の
から
第21条
《贈与税の課税 贈与税は、この節及び次節…》
に定めるところにより、贈与により財産を取得した者に係る贈与税額として計算した金額により、課する。
の十八までの規定の適用がある場合には、これらの規定により相続税の課税価格とみなされた金額)の合計額がその 遺産に係る基礎控除額 を超える場合において、その者に係る相続税の課税価格(
第19条
《相続開始前7年以内に贈与があつた場合の相…》
続税額 相続又は遺贈により財産を取得した者が当該相続の開始前7年以内に当該相続に係る被相続人から贈与により財産を取得したことがある場合においては、その者については、当該贈与により取得した財産第21条
又は
第21条の14
《相続時精算課税に係る相続税額 特定贈与…》
者から相続又は遺贈により財産を取得した者及び当該特定贈与者に係る相続時精算課税適用者の相続税の計算についての第15条の規定の適用については、同条第1項中「第19条」とあるのは「第19条、第21条の
から
第21条
《贈与税の課税 贈与税は、この節及び次節…》
に定めるところにより、贈与により財産を取得した者に係る贈与税額として計算した金額により、課する。
の十八までの規定の適用がある場合には、これらの規定により相続税の課税価格とみなされた金額)に係る
第15条
《遺産に係る基礎控除 相続税の総額を計算…》
する場合においては、同1の被相続人から相続又は遺贈により財産を取得した全ての者に係る相続税の課税価格第19条の規定の適用がある場合には、同条の規定により相続税の課税価格とみなされた金額。次条から第18
から
第19条
《相続開始前7年以内に贈与があつた場合の相…》
続税額 相続又は遺贈により財産を取得した者が当該相続の開始前7年以内に当該相続に係る被相続人から贈与により財産を取得したことがある場合においては、その者については、当該贈与により取得した財産第21条
まで、
第19条の3
《未成年者控除 相続又は遺贈により財産を…》
取得した者第1条の3第1項第3号又は第4号の規定に該当する者を除く。が当該相続又は遺贈に係る被相続人の民法第5編第2章相続人の規定による相続人相続の放棄があつた場合には、その放棄がなかつたものとした場
から
第20条
《相次相続控除 相続被相続人からの相続人…》
に対する遺贈を含む。以下この条において同じ。により財産を取得した場合において、当該相続以下この条において「第二次相続」という。に係る被相続人が第二次相続の開始前10年以内に開始した相続以下この条におい
の二まで及び
第21条の14
《相続時精算課税に係る相続税額 特定贈与…》
者から相続又は遺贈により財産を取得した者及び当該特定贈与者に係る相続時精算課税適用者の相続税の計算についての第15条の規定の適用については、同条第1項中「第19条」とあるのは「第19条、第21条の
から
第21条
《贈与税の課税 贈与税は、この節及び次節…》
に定めるところにより、贈与により財産を取得した者に係る贈与税額として計算した金額により、課する。
の十八までの規定による相続税額があるときは、その相続の開始があつたことを知つた日の翌日から10月以内(その者が 国税通則法
第117条第2項
《2 納税者は、前項の規定により納税管理人…》
を定めたときは、当該納税管理人に係る国税の納税地を所轄する税務署長保税地域からの引取りに係る消費税等又は国際観光旅客税国際観光旅客税法第16条第1項国内事業者による特別徴収等の規定により徴収して納付す
(納税管理人)の規定による納税管理人の届出をしないで当該期間内にこの法律の施行地に住所及び居所を有しないこととなるときは、当該住所及び居所を有しないこととなる日まで)に課税価格、相続税額その他財務省令で定める事項を記載した申告書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
2項 前項の規定により申告書を提出すべき者が当該申告書の提出期限前に当該申告書を提出しないで死亡した場合には、その者の相続人(包括受遺者を含む。第5項において同じ。)は、その相続の開始があつたことを知つた日の翌日から10月以内(その者が 国税通則法
第117条第2項
《2 納税者は、前項の規定により納税管理人…》
を定めたときは、当該納税管理人に係る国税の納税地を所轄する税務署長保税地域からの引取りに係る消費税等又は国際観光旅客税国際観光旅客税法第16条第1項国内事業者による特別徴収等の規定により徴収して納付す
の規定による納税管理人の届出をしないで当該期間内にこの法律の施行地に住所及び居所を有しないこととなるときは、当該住所及び居所を有しないこととなる日まで)に、政令で定めるところにより、その死亡した者に係る前項の申告書をその死亡した者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
3項 相続時精算課税適用者 は、第1項の規定により申告書を提出すべき場合のほか、
第33条の2第1項
《税務署長は、第21条の15から第21条の…》
十八までの規定により相続税額から控除される第21条の9第3項の規定の適用を受ける財産に係る贈与税の税額第21条の8の規定による控除前の税額とし、延滞税、利子税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税
の規定による還付を受けるため、
第21条の9第3項
《3 前項の届出書に係る贈与をした者からの…》
贈与により取得する財産については、当該届出書に係る年分以後、前節及びこの節の規定により、贈与税額を計算する。
の規定の適用を受ける財産に係る相続税の課税価格、還付を受ける税額その他財務省令で定める事項を記載した申告書を納税地の所轄税務署長に提出することができる。
4項 前3項の規定により申告書を提出する場合には、当該申告書に 被相続人 の死亡の時における財産及び債務、当該被相続人から相続又は遺贈により財産を取得したすべての者がこれらの事由により取得した財産又は承継した債務の各人ごとの明細その他財務省令で定める事項を記載した明細書その他財務省令で定める書類を添付しなければならない。
5項 同1の 被相続人 から相続又は遺贈により財産を取得した者又はその者の相続人で第1項、第2項(次条第2項において準用する場合を含む。)又は第3項の規定により申告書を提出すべきもの又は提出することができるものが2人以上ある場合において、当該申告書の提出先の税務署長が同一であるときは、これらの者は、政令で定めるところにより、当該申告書を共同して提出することができる。
6項 第1項から第3項までの規定は、これらの項に規定する申告書の提出期限前に相続税について 決定 があつた場合には、適用しない。
28条 (贈与税の申告書)
1項 贈与により財産を取得した者は、その年分の贈与税の課税価格に係る
第21条
《贈与税の課税 贈与税は、この節及び次節…》
に定めるところにより、贈与により財産を取得した者に係る贈与税額として計算した金額により、課する。
の五、
第21条
《贈与税の課税 贈与税は、この節及び次節…》
に定めるところにより、贈与により財産を取得した者に係る贈与税額として計算した金額により、課する。
の七及び
第21条の8
《在外財産に対する贈与税額の控除 贈与に…》
よりこの法律の施行地外にある財産を取得した場合において、当該財産についてその地の法令により贈与税に相当する税が課せられたときは、当該財産を取得した者については、前条又は第21条の13の規定により計算し
の規定による贈与税額がある場合、又は当該財産が
第21条の9第3項
《3 前項の届出書に係る贈与をした者からの…》
贈与により取得する財産については、当該届出書に係る年分以後、前節及びこの節の規定により、贈与税額を計算する。
の規定の適用を受けるものである場合(
第21条の11の2第1項
《相続時精算課税適用者がその年中において特…》
定贈与者からの贈与により取得した財産に係るその年分の贈与税については、贈与税の課税価格から610,000円を控除する。
の規定による控除後の贈与税の課税価格がある場合に限る。)には、その年の翌年2月1日から3月15日まで(同年1月1日から3月15日までに 国税通則法
第117条第2項
《2 納税者は、前項の規定により納税管理人…》
を定めたときは、当該納税管理人に係る国税の納税地を所轄する税務署長保税地域からの引取りに係る消費税等又は国際観光旅客税国際観光旅客税法第16条第1項国内事業者による特別徴収等の規定により徴収して納付す
(納税管理人)の規定による納税管理人の届出をしないでこの法律の施行地に住所及び居所を有しないこととなる場合には、当該住所及び居所を有しないこととなる日まで)に、課税価格、贈与税額その他財務省令で定める事項を記載した申告書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
2項 前条第2項の規定は、次に掲げる場合について準用する。
1号 年の中途において死亡した者がその年1月1日から死亡の日までに贈与により取得した財産の価額のうち贈与税の課税価格に算入される部分の合計額につき
第21条
《納税申告書の提出先等 納税申告書は、そ…》
の提出の際におけるその国税の納税地以下この条において「現在の納税地」という。を所轄する税務署長に提出しなければならない。 2 所得税、法人税、地方法人税、相続税、贈与税、地価税、課税資産の譲渡等に係る
の五、
第21条
《納税申告書の提出先等 納税申告書は、そ…》
の提出の際におけるその国税の納税地以下この条において「現在の納税地」という。を所轄する税務署長に提出しなければならない。 2 所得税、法人税、地方法人税、相続税、贈与税、地価税、課税資産の譲渡等に係る
の七及び
第21条の8
《在外財産に対する贈与税額の控除 贈与に…》
よりこの法律の施行地外にある財産を取得した場合において、当該財産についてその地の法令により贈与税に相当する税が課せられたときは、当該財産を取得した者については、前条又は第21条の13の規定により計算し
の規定を適用した場合において、贈与税額があることとなるとき。
2号 相続時精算課税適用者 が年の中途において死亡した場合において、その年1月1日から死亡の日までに
第21条の9第3項
《3 前項の届出書に係る贈与をした者からの…》
贈与により取得する財産については、当該届出書に係る年分以後、前節及びこの節の規定により、贈与税額を計算する。
の規定の適用を受ける財産を贈与により取得したとき(
第21条の11の2第1項
《相続時精算課税適用者がその年中において特…》
定贈与者からの贈与により取得した財産に係るその年分の贈与税については、贈与税の課税価格から610,000円を控除する。
の規定による控除後の贈与税の課税価格がある場合に限る。)。
3号 前項の規定により申告書を提出すべき者が当該申告書の提出期限前に当該申告書を提出しないで死亡した場合
3項 前条第6項の規定は、第1項の規定又は前項において準用する同条第2項の規定により提出すべき申告書について準用する。
4項 特定贈与者 からの贈与により
第21条の9第3項
《3 前項の届出書に係る贈与をした者からの…》
贈与により取得する財産については、当該届出書に係る年分以後、前節及びこの節の規定により、贈与税額を計算する。
の規定の適用を受ける財産を 相続時精算課税適用者 が取得した場合において、当該特定贈与者が当該贈与をした年の中途において死亡したときは、当該贈与により取得した財産については、第1項の規定は、適用しない。
29条 (相続財産法人に係る財産を与えられた者等に係る相続税の申告書)
1項 第4条第1項
《民法第958条の2第1項特別縁故者に対す…》
る相続財産の分与の規定により同項に規定する相続財産の全部又は一部を与えられた場合においては、その与えられた者が、その与えられた時における当該財産の時価当該財産の評価について第3章に特別の定めがある場合
又は第2項に規定する事由が生じたため新たに
第27条第1項
《相続又は遺贈当該相続に係る被相続人からの…》
贈与により取得した財産で第21条の9第3項の規定の適用を受けるものに係る贈与を含む。以下この条において同じ。により財産を取得した者及び当該被相続人に係る相続時精算課税適用者は、当該被相続人からこれらの
に規定する申告書を提出すべき要件に該当することとなつた者は、同項の規定にかかわらず、当該事由が生じたことを知つた日の翌日から10月以内(その者が 国税通則法
第117条第2項
《2 納税者は、前項の規定により納税管理人…》
を定めたときは、当該納税管理人に係る国税の納税地を所轄する税務署長保税地域からの引取りに係る消費税等又は国際観光旅客税国際観光旅客税法第16条第1項国内事業者による特別徴収等の規定により徴収して納付す
(納税管理人)の規定による納税管理人の届出をしないで当該期間内にこの法律の施行地に住所及び居所を有しないこととなるときは、当該住所及び居所を有しないこととなる日まで)に課税価格、相続税額その他財務省令で定める事項を記載した申告書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
2項 第27条第2項
《2 前項の規定により申告書を提出すべき者…》
が当該申告書の提出期限前に当該申告書を提出しないで死亡した場合には、その者の相続人包括受遺者を含む。第5項において同じ。は、その相続の開始があつたことを知つた日の翌日から10月以内その者が国税通則法第
及び第4項から第6項までの規定は、前項の場合について準用する。
30条 (期限後申告の特則)
1項 第27条第1項
《相続又は遺贈当該相続に係る被相続人からの…》
贈与により取得した財産で第21条の9第3項の規定の適用を受けるものに係る贈与を含む。以下この条において同じ。により財産を取得した者及び当該被相続人に係る相続時精算課税適用者は、当該被相続人からこれらの
の規定による申告書の提出期限後において
第32条第1項第1号
《相続税又は贈与税について申告書を提出した…》
者又は決定を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する事由により当該申告又は決定に係る課税価格及び相続税額又は贈与税額当該申告書を提出した後又は当該決定を受けた後修正申告書の提出又は更正があつた場合には
から第6号までに規定する事由が生じたため新たに
第27条第1項
《相続又は遺贈当該相続に係る被相続人からの…》
贈与により取得した財産で第21条の9第3項の規定の適用を受けるものに係る贈与を含む。以下この条において同じ。により財産を取得した者及び当該被相続人に係る相続時精算課税適用者は、当該被相続人からこれらの
に規定する申告書を提出すべき要件に該当することとなつた者は、 期限後申告書 を提出することができる。
2項 第28条第1項
《贈与により財産を取得した者は、その年分の…》
贈与税の課税価格に係る第21条の五、第21条の七及び第21条の8の規定による贈与税額がある場合、又は当該財産が第21条の9第3項の規定の適用を受けるものである場合第21条の11の2第1項の規定による控
の規定による申告書の提出期限後において
第32条第1項第1号
《相続税又は贈与税について申告書を提出した…》
者又は決定を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する事由により当該申告又は決定に係る課税価格及び相続税額又は贈与税額当該申告書を提出した後又は当該決定を受けた後修正申告書の提出又は更正があつた場合には
から第6号までに規定する事由が生じたことにより相続又は遺贈による財産の取得をしないこととなつたため新たに
第28条第1項
《贈与により財産を取得した者は、その年分の…》
贈与税の課税価格に係る第21条の五、第21条の七及び第21条の8の規定による贈与税額がある場合、又は当該財産が第21条の9第3項の規定の適用を受けるものである場合第21条の11の2第1項の規定による控
に規定する申告書を提出すべき要件に該当することとなつた者は、 期限後申告書 を提出することができる。
31条 (修正申告の特則)
1項 第27条
《相続税の申告書 相続又は遺贈当該相続に…》
係る被相続人からの贈与により取得した財産で第21条の9第3項の規定の適用を受けるものに係る贈与を含む。以下この条において同じ。により財産を取得した者及び当該被相続人に係る相続時精算課税適用者は、当該被
若しくは
第29条
《相続財産法人に係る財産を与えられた者等に…》
係る相続税の申告書 第4条第1項又は第2項に規定する事由が生じたため新たに第27条第1項に規定する申告書を提出すべき要件に該当することとなつた者は、同項の規定にかかわらず、当該事由が生じたことを知つ
の規定による申告書又はこれらの申告書に係る 期限後申告書 を提出した者(相続税について 決定 を受けた者を含む。)は、次条第1項第1号から第6号までに規定する事由が生じたため既に確定した相続税額に不足を生じた場合には、 修正申告書 を提出することができる。
2項 前項に規定する者は、
第4条第1項
《民法第958条の2第1項特別縁故者に対す…》
る相続財産の分与の規定により同項に規定する相続財産の全部又は一部を与えられた場合においては、その与えられた者が、その与えられた時における当該財産の時価当該財産の評価について第3章に特別の定めがある場合
又は第2項に規定する事由が生じたため既に確定した相続税額に不足を生じた場合には、当該事由が生じたことを知つた日の翌日から10月以内(その者が 国税通則法
第117条第2項
《2 納税者は、前項の規定により納税管理人…》
を定めたときは、当該納税管理人に係る国税の納税地を所轄する税務署長保税地域からの引取りに係る消費税等又は国際観光旅客税国際観光旅客税法第16条第1項国内事業者による特別徴収等の規定により徴収して納付す
(納税管理人)の規定による納税管理人の届出をしないで当該期間内にこの法律の施行地に住所及び居所を有しないこととなるときは、当該住所及び居所を有しないこととなる日まで)に 修正申告書 を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
3項 前項の規定は、同項に規定する 修正申告書 の提出期限前に
第35条第2項第5号
《2 次の各号に掲げる金額に相当する国税の…》
納税者は、その国税を当該各号に定める日延納に係る国税その他国税に関する法律に別段の納期限の定めがある国税については、当該法律に定める納期限までに国に納付しなければならない。 1 期限後申告書の提出によ
の規定による 更正 があつた場合には、適用しない。
4項 第28条
《更正又は決定の手続 第24条から第26…》
条まで更正・決定の規定による更正又は決定以下「更正又は決定」という。は、税務署長が更正通知書又は決定通知書を送達して行なう。 2 更正通知書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 この場合にお
の規定による申告書又は当該申告書に係る 期限後申告書 を提出した者(贈与税について 決定 を受けた者を含む。)は、次条第1項第1号から第6号までに規定する事由が生じたことにより相続又は遺贈による財産の取得をしないこととなつたため既に確定した贈与税額に不足を生じた場合には、 修正申告書 を提出することができる。
32条 (更正の請求の特則)
1項 相続税又は贈与税について申告書を提出した者又は 決定 を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する事由により当該申告又は決定に係る課税価格及び相続税額又は贈与税額(当該申告書を提出した後又は当該決定を受けた後 修正申告書 の提出又は 更正 があつた場合には、当該修正申告又は更正に係る課税価格及び相続税額又は贈与税額)が過大となつたときは、当該各号に規定する事由が生じたことを知つた日の翌日から4月以内に限り、納税地の所轄税務署長に対し、その課税価格及び相続税額又は贈与税額につき更正の請求( 国税通則法
第23条第1項
《納税申告書を提出した者は、次の各号のいず…》
れかに該当する場合には、当該申告書に係る国税の法定申告期限から5年第2号に掲げる場合のうち法人税に係る場合については、10年以内に限り、税務署長に対し、その申告に係る課税標準等又は税額等当該課税標準等
(更正の請求)の規定による更正の請求をいう。
第33条の2
《相続時精算課税に係る贈与税額の還付 税…》
務署長は、第21条の15から第21条の十八までの規定により相続税額から控除される第21条の9第3項の規定の適用を受ける財産に係る贈与税の税額第21条の8の規定による控除前の税額とし、延滞税、利子税、過
において同じ。)をすることができる。
1号 第55条
《未分割遺産に対する課税 相続若しくは包…》
括遺贈により取得した財産に係る相続税について申告書を提出する場合又は当該財産に係る相続税について更正若しくは決定をする場合において、当該相続又は包括遺贈により取得した財産の全部又は一部が共同相続人又は
の規定により分割されていない財産について 民法 (第904条の二(寄与分)を除く。)の規定による相続分又は包括遺贈の割合に従つて課税価格が計算されていた場合において、その後当該財産の分割が行われ、共同相続人又は包括受遺者が当該分割により取得した財産に係る課税価格が当該相続分又は包括遺贈の割合に従つて計算された課税価格と異なることとなつたこと。
2号 民法
第787条
《認知の訴え 子、その直系卑属又はこれら…》
の者の法定代理人は、認知の訴えを提起することができる。 ただし、父又は母の死亡の日から3年を経過したときは、この限りでない。
(認知の訴え)又は
第892条
《推定相続人の廃除 遺留分を有する推定相…》
続人相続が開始した場合に相続人となるべき者をいう。以下同じ。が、被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人にその他の著しい非行があったときは、被相続人は、その推定相
から
第894条
《推定相続人の廃除の取消し 被相続人は、…》
いつでも、推定相続人の廃除の取消しを家庭裁判所に請求することができる。 2 前条の規定は、推定相続人の廃除の取消しについて準用する。
まで(推定相続人の廃除等)の規定による認知、相続人の廃除又はその取消しに関する裁判の確定、同法第884条(相続回復請求権)に規定する相続の回復、同法第919条第2項(相続の承認及び放棄の撤回及び取消し)の規定による相続の放棄の取消しその他の事由により相続人に異動を生じたこと。
3号 遺留分侵害額の請求に基づき支払うべき金銭の額が確定したこと。
4号 遺贈に係る遺言書が発見され、又は遺贈の放棄があつたこと。
5号 第42条第30項
《30 税務署長は、第2項の規定により物納…》
の許可をする場合において、物納財産の性質その他の事情に照らし必要があると認めるときは、必要な限度において当該許可に条件を付することができる。 この場合において、当該許可に付した条件を記載した書面により
(
第45条第2項
《2 第41条から第43条までの規定は、前…》
項の規定による物納について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
において準用する場合を含む。)の規定により条件を付して物納の許可がされた場合(
第48条第2項
《2 税務署長は、前項の期限までに同項の一…》
定の事項の履行がない場合には、第42条第30項の規定による通知をした日の翌日から起算して5年を経過する日までに前項の規定による通知をしたときに限り、同条第2項第45条第2項において準用する場合を含む。
の規定により当該許可が取り消され、又は取り消されることとなる場合に限る。)において、当該条件に係る物納に充てた財産の性質その他の事情に関し政令で定めるものが生じたこと。
6号 前各号に規定する事由に準ずるものとして政令で定める事由が生じたこと。
7号 第4条第1項
《民法第958条の2第1項特別縁故者に対す…》
る相続財産の分与の規定により同項に規定する相続財産の全部又は一部を与えられた場合においては、その与えられた者が、その与えられた時における当該財産の時価当該財産の評価について第3章に特別の定めがある場合
又は第2項に規定する事由が生じたこと。
8号 第19条の2第2項
《2 前項の相続又は遺贈に係る第27条の規…》
定による申告書の提出期限以下この項において「申告期限」という。までに、当該相続又は遺贈により取得した財産の全部又は一部が共同相続人又は包括受遺者によつてまだ分割されていない場合における前項の規定の適用
ただし書の規定に該当したことにより、同項の分割が行われた時以後において同条第1項の規定を適用して計算した相続税額がその時前において同項の規定を適用して計算した相続税額と異なることとなつたこと(第1号に該当する場合を除く。)。
9号 次に掲げる事由が生じたこと。
イ 所得税法
第137条の2第13項
《13 第1項の規定の適用に係る納税の猶予…》
に係る期限までに同項の規定の適用を受ける国外転出をした者が死亡した場合には、当該国外転出をした者に係る納税猶予分の所得税額に係る納付の義務は、当該国外転出をした者の相続人が承継する。 この場合において
(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予)の規定により同条第1項の規定の適用を受ける同項に規定する国外転出をした者に係る同項に規定する納税猶予分の所得税額に係る納付の義務を承継したその者の相続人が当該納税猶予分の所得税額に相当する所得税を納付することとなつたこと。
ロ 所得税法
第137条の3第15項
《15 第1項又は第2項の規定の適用に係る…》
納税の猶予に係る期限までにその適用贈与者等が死亡した場合には、当該適用贈与者等に係る納税猶予分の所得税額に係る納付の義務は、当該適用贈与者等の相続人が承継する。 この場合において、必要な事項は、政令で
(贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予)の規定により同条第7項に規定する適用贈与者等に係る同条第4項に規定する納税猶予分の所得税額に係る納付の義務を承継した当該適用贈与者等の相続人が当該納税猶予分の所得税額に相当する所得税を納付することとなつたこと。
ハ イ及びロに類する事由として政令で定める事由
10号 贈与税の課税価格計算の基礎に算入した財産のうちに
第21条の2第4項
《4 相続又は遺贈により財産を取得した者が…》
相続開始の年において当該相続に係る被相続人から受けた贈与により取得した財産の価額で第19条の規定により相続税の課税価格に加算されるものは、前3項の規定にかかわらず、贈与税の課税価格に算入しない。
の規定に該当するものがあつたこと。
2項 贈与税について申告書を提出した者に対する 国税通則法
第23条
《更正の請求 納税申告書を提出した者は、…》
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該申告書に係る国税の法定申告期限から5年第2号に掲げる場合のうち法人税に係る場合については、10年以内に限り、税務署長に対し、その申告に係る課税標準等又は税額等
の規定の適用については、同条第1項中「5年」とあるのは、「6年」とする。
33条 (納付)
1項 期限内申告書 又は
第31条第2項
《2 前項に規定する者は、第4条第1項又は…》
第2項に規定する事由が生じたため既に確定した相続税額に不足を生じた場合には、当該事由が生じたことを知つた日の翌日から10月以内その者が国税通則法第117条第2項納税管理人の規定による納税管理人の届出を
の規定による 修正申告書 を提出した者は、これらの申告書の提出期限までに、これらの申告書に記載した相続税額又は贈与税額に相当する相続税又は贈与税を国に納付しなければならない。
33条の2 (相続時精算課税に係る贈与税額の還付)
1項 税務署長は、
第21条の15
《 特定贈与者から相続又は遺贈により財産を…》
取得した相続時精算課税適用者については、当該特定贈与者からの贈与により取得した財産で第21条の9第3項の規定の適用を受けるもの第21条の2第1項から第3項まで、第21条の三、第21条の四及び第21条の
から
第21条
《贈与税の課税 贈与税は、この節及び次節…》
に定めるところにより、贈与により財産を取得した者に係る贈与税額として計算した金額により、課する。
の十八までの規定により相続税額から控除される
第21条の9第3項
《3 前項の届出書に係る贈与をした者からの…》
贈与により取得する財産については、当該届出書に係る年分以後、前節及びこの節の規定により、贈与税額を計算する。
の規定の適用を受ける財産に係る贈与税の税額(
第21条の8
《在外財産に対する贈与税額の控除 贈与に…》
よりこの法律の施行地外にある財産を取得した場合において、当該財産についてその地の法令により贈与税に相当する税が課せられたときは、当該財産を取得した者については、前条又は第21条の13の規定により計算し
の規定による控除前の税額とし、延滞税、利子税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税に相当する税額を除く。)に相当する金額がある場合において、当該金額を当該相続税額から控除してもなお控除しきれなかつた金額があるときは、
第27条第3項
《3 相続時精算課税適用者は、第1項の規定…》
により申告書を提出すべき場合のほか、第33条の2第1項の規定による還付を受けるため、第21条の9第3項の規定の適用を受ける財産に係る相続税の課税価格、還付を受ける税額その他財務省令で定める事項を記載し
の申告書に記載されたその控除しきれなかつた金額(
第21条の9第3項
《3 前項の届出書に係る贈与をした者からの…》
贈与により取得する財産については、当該届出書に係る年分以後、前節及びこの節の規定により、贈与税額を計算する。
の規定の適用を受ける財産に係る贈与税について
第21条の8
《在外財産に対する贈与税額の控除 贈与に…》
よりこの法律の施行地外にある財産を取得した場合において、当該財産についてその地の法令により贈与税に相当する税が課せられたときは、当該財産を取得した者については、前条又は第21条の13の規定により計算し
の規定の適用を受けた場合にあつては、当該金額から同条の規定により控除した金額を控除した残額)に相当する税額を還付する。
2項 前項の規定による還付金について還付加算金を計算する場合には、その計算の基礎となる 国税通則法
第58条第1項
《国税局長、税務署長又は税関長は、還付金等…》
を還付し、又は充当する場合には、次の各号に掲げる還付金等の区分に従い当該各号に定める日の翌日からその還付のための支払決定の日又はその充当の日同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、そ
(還付加算金)の期間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日の翌日からその還付のための支払 決定 をする日又はその還付金につき充当をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、その適することとなつた日)までの期間とする。
1号 前項の申告書が基準日までに提出された場合その基準日
2号 前項の申告書が基準日後に提出された場合その提出の日
3項 前項の「基準日」とは、第1項の申告書に係る 被相続人 についての相続の開始があつた日の翌日から10月を経過する日をいう。
4項 第1項の規定は、
第27条第3項
《3 相続時精算課税適用者は、第1項の規定…》
により申告書を提出すべき場合のほか、第33条の2第1項の規定による還付を受けるため、第21条の9第3項の規定の適用を受ける財産に係る相続税の課税価格、還付を受ける税額その他財務省令で定める事項を記載し
の申告書が提出された場合に限り、適用する。
5項 相続時精算課税適用者 が贈与により取得した財産で
第21条の9第3項
《3 前項の届出書に係る贈与をした者からの…》
贈与により取得する財産については、当該届出書に係る年分以後、前節及びこの節の規定により、贈与税額を計算する。
の規定の適用を受けるものに係る相続税につき 国税通則法
第25条
《決定 税務署長は、納税申告書を提出する…》
義務があると認められる者が当該申告書を提出しなかつた場合には、その調査により、当該申告書に係る課税標準等及び税額等を決定する。 ただし、決定により納付すべき税額及び還付金の額に相当する税額が生じないと
( 決定 )の規定による決定があつた場合において、その決定に係る第1項に規定する控除しきれなかつた金額があるときは、税務署長は、当該相続時精算課税適用者に対し、当該金額に相当する税額を還付する。
6項 相続時精算課税適用者 が贈与により取得した財産で
第21条の9第3項
《3 前項の届出書に係る贈与をした者からの…》
贈与により取得する財産については、当該届出書に係る年分以後、前節及びこの節の規定により、贈与税額を計算する。
の規定の適用を受けるものに係る相続税につき 更正 (当該相続税についての処分等(更正の請求に対する処分又は 国税通則法
第25条
《決定 税務署長は、納税申告書を提出する…》
義務があると認められる者が当該申告書を提出しなかつた場合には、その調査により、当該申告書に係る課税標準等及び税額等を決定する。 ただし、決定により納付すべき税額及び還付金の額に相当する税額が生じないと
の規定による 決定 をいう。)に係る不服申立て又は訴えについての決定若しくは裁決又は判決を含む。以下この項及び次項において「更正等」という。)があつた場合において、その更正等により第1項に規定する控除しきれなかつた金額が増加したときは、税務署長は、当該相続時精算課税適用者に対し、その増加した部分の金額に相当する税額を還付する。
7項 前2項の規定による還付金について還付加算金を計算する場合には、その計算の基礎となる 国税通則法
第58条第1項
《国税局長、税務署長又は税関長は、還付金等…》
を還付し、又は充当する場合には、次の各号に掲げる還付金等の区分に従い当該各号に定める日の翌日からその還付のための支払決定の日又はその充当の日同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、そ
の期間は、次の各号に掲げる還付金の区分に応じ当該各号に定める日の翌日からその還付のための支払 決定 をする日又はその還付金につき充当をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、その適することとなつた日)までの期間とする。
1号 第5項の規定による還付金同項の 決定 があつた日
2号 前項の規定による還付金同項の 更正 等があつた日の翌日以後1月を経過する日(当該更正等が次に掲げるものである場合には、それぞれ次に定める日)
イ 更正 の請求に基づく更正(当該請求に対する処分に係る不服申立て又は訴えについての 決定 若しくは裁決又は判決を含む。イにおいて同じ。)当該請求があつた日の翌日以後3月を経過する日と当該更正があつた日の翌日以後1月を経過する日とのいずれか早い日
ロ 国税通則法
第25条
《決定 税務署長は、納税申告書を提出する…》
義務があると認められる者が当該申告書を提出しなかつた場合には、その調査により、当該申告書に係る課税標準等及び税額等を決定する。 ただし、決定により納付すべき税額及び還付金の額に相当する税額が生じないと
の規定による 決定 に係る 更正 (当該決定に係る不服申立て又は訴えについての決定若しくは裁決又は判決を含み、更正の請求に基づく更正及び相続税の課税価格の計算の基礎となつた事実のうちに含まれていた無効な行為により生じた経済的成果がその行為の無効であることに基因して失われたこと、当該事実のうちに含まれていた取り消しうべき行為が取り消されたことその他これらに準ずる政令で定める理由に基づき行われた更正を除く。)当該決定があつた日
8項 前各項に定めるもののほか、第1項、第5項又は第6項の規定による還付金(これに係る還付加算金を含む。)につき充当をする場合の方法その他これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
34条 (連帯納付の義務等)
1項 同1の 被相続人 から相続又は遺贈(
第21条の9第3項
《3 前項の届出書に係る贈与をした者からの…》
贈与により取得する財産については、当該届出書に係る年分以後、前節及びこの節の規定により、贈与税額を計算する。
の規定の適用を受ける財産に係る贈与を含む。以下この項及び次項において同じ。)により財産を取得した全ての者は、その相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税について、当該相続又は遺贈により受けた利益の価額に相当する金額を限度として、互いに連帯納付の責めに任ずる。ただし、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める相続税については、この限りでない。
1号 納税義務者の
第33条
《納付 期限内申告書又は第31条第2項の…》
規定による修正申告書を提出した者は、これらの申告書の提出期限までに、これらの申告書に記載した相続税額又は贈与税額に相当する相続税又は贈与税を国に納付しなければならない。
又は 国税通則法
第35条第2項
《2 次の各号に掲げる金額に相当する国税の…》
納税者は、その国税を当該各号に定める日延納に係る国税その他国税に関する法律に別段の納期限の定めがある国税については、当該法律に定める納期限までに国に納付しなければならない。 1 期限後申告書の提出によ
若しくは第3項(申告納税方式による国税等の納付)の規定により納付すべき相続税額に係る相続税について、
第27条第1項
《前3条の場合において、国税庁又は国税局の…》
当該職員の調査があつたときは、税務署長は、当該調査したところに基づき、これらの規定による更正又は決定をすることができる。
の規定による申告書の提出期限(当該相続税が 期限後申告書 若しくは 修正申告書 を提出したことにより納付すべき相続税額、 更正 若しくは 決定 に係る相続税額又は同法第32条第5項(賦課決定)に規定する賦課決定に係る相続税額に係るものである場合には、当該期限後申告書若しくは修正申告書の提出があつた日、当該更正若しくは決定に係る同法第28条第1項(更正又は決定の手続)に規定する更正通知書若しくは決定通知書を発した日又は当該賦課決定に係る同法第32条第3項に規定する賦課決定通知書を発した日とする。)から5年を経過する日までに税務署長(同法第43条第3項(国税の徴収の所轄庁)の規定により国税局長が徴収の引継ぎを受けた場合には、当該国税局長。以下この条において同じ。)がこの項本文の規定により当該相続税について連帯納付の責めに任ずる者(当該納税義務者を除く。以下この条及び
第51条の2
《 連帯納付義務者が第34条第1項本文の規…》
定により相続税を納付する場合における当該相続税に併せて納付すべき延滞税については、当該連帯納付義務者がその延滞税の負担を不当に減少させる行為をした場合を除き、次に定めるところによる。 1 連帯納付義務
において「 連帯納付義務者 」という。)に対し第6項の規定による通知を発していない場合における当該 連帯納付義務者 当該納付すべき相続税額に係る相続税
2号 納税義務者が
第38条第1項
《税務署長は、第33条又は国税通則法第35…》
条第2項申告納税方式による国税等の納付の規定により納付すべき相続税額が110,000円を超え、かつ、納税義務者について納期限までに、又は納付すべき日に金銭で納付することを困難とする事由がある場合におい
(
第44条第2項
《2 第38条第1項、第2項及び第4項、第…》
39条第29項を除く。並びに第40条の規定は、前項の規定による延納について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
において準用する場合を含む。)又は
第47条第1項
《税務署長は、前条第1項の物納の許可を受け…》
た者が同項の規定による物納の撤回の承認を受けようとする場合において、当該物納の許可を受けた者の申請により、当該撤回に係る相続税額につき、当該相続税額のうち金銭で1時に納付することを困難とする金額として
の規定による延納の許可を受けた場合における当該納税義務者に係る 連帯納付義務者 当該延納の許可を受けた相続税額に係る相続税
3号 納税義務者の相続税について納税の猶予がされた場合として政令で定める場合における当該納税義務者に係る 連帯納付義務者 その納税の猶予がされた相続税額に係る相続税
2項 同1の 被相続人 から相続又は遺贈により財産を取得した全ての者は、当該被相続人に係る相続税又は贈与税について、その相続又は遺贈により受けた利益の価額に相当する金額を限度として、互いに連帯納付の責めに任ずる。
3項 相続税又は贈与税の課税価格計算の基礎となつた財産につき贈与、遺贈若しくは寄附行為による移転があつた場合においては、当該贈与若しくは遺贈により財産を取得した者又は当該寄附行為により設立された法人は、当該贈与、遺贈若しくは寄附行為をした者の当該財産を課税価格計算の基礎に算入した相続税額に当該財産の価額が当該相続税の課税価格に算入された財産の価額のうちに占める割合を乗じて算出した金額に相当する相続税又は当該財産を課税価格計算の基礎に算入した年分の贈与税額に当該財産の価額が当該贈与税の課税価格に算入された財産の価額のうちに占める割合を乗じて算出した金額に相当する贈与税について、その受けた利益の価額に相当する金額を限度として、連帯納付の責めに任ずる。
4項 財産を贈与した者は、当該贈与により財産を取得した者の当該財産を取得した年分の贈与税額に当該財産の価額が当該贈与税の課税価格に算入された財産の価額のうちに占める割合を乗じて算出した金額として政令で定める金額に相当する贈与税について、当該財産の価額に相当する金額を限度として、連帯納付の責めに任ずる。
5項 税務署長は、納税義務者の相続税につき当該納税義務者に対し 国税通則法
第37条
《督促 納税者がその国税を第35条申告納…》
税方式による国税の納付又は前条第2項の納期限予定納税に係る所得税については、所得税法第104条第1項、第107条第1項又は第115条予定納税額の納付これらの規定を同法第166条非居住者に対する準用にお
(督促)の規定による督促をした場合において当該相続税が当該督促に係る督促状を発した日から1月を経過する日までに完納されないときは、同条の規定にかかわらず、当該相続税に係る 連帯納付義務者 に対し、当該相続税が完納されていない旨その他の財務省令で定める事項を通知するものとする。
6項 税務署長は、前項の規定による通知をした場合において第1項本文の規定により相続税を 連帯納付義務者 から徴収しようとするときは、当該連帯納付義務者に対し、納付すべき金額、納付場所その他必要な事項を記載した納付通知書による通知をしなければならない。
7項 税務署長は、前項の規定による通知を発した日の翌日から2月を経過する日までに当該通知に係る相続税が完納されない場合には、当該通知を受けた 連帯納付義務者 に対し、 国税通則法
第37条
《督促 納税者がその国税を第35条申告納…》
税方式による国税の納付又は前条第2項の納期限予定納税に係る所得税については、所得税法第104条第1項、第107条第1項又は第115条予定納税額の納付これらの規定を同法第166条非居住者に対する準用にお
の規定による督促をしなければならない。
8項 税務署長は、前3項の規定にかかわらず、 連帯納付義務者 に 国税通則法
第38条第1項
《税務署長は、次の各号のいずれかに該当する…》
場合において、納付すべき税額の確定した国税第3号に該当する場合においては、その納める義務が信託財産責任負担債務であるものを除く。でその納期限までに完納されないと認められるものがあるときは、その納期限を
各号(繰上請求)のいずれかに該当する事実があり、かつ、相続税の徴収に支障があると認められる場合には、当該連帯納付義務者に対し、同法第37条の規定による督促をしなければならない。
5章 更正及び決定
35条 (更正及び決定の特則)
1項 税務署長は、
第31条第2項
《2 前項に規定する者は、第4条第1項又は…》
第2項に規定する事由が生じたため既に確定した相続税額に不足を生じた場合には、当該事由が生じたことを知つた日の翌日から10月以内その者が国税通則法第117条第2項納税管理人の規定による納税管理人の届出を
の規定に該当する者が同項の規定による 修正申告書 を提出しなかつた場合においては、その課税価格又は相続税額を 更正 する。
2項 税務署長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、申告書の提出期限前においても、その課税価格又は相続税額若しくは贈与税額の 更正 又は 決定 をすることができる。
1号 第27条第1項
《相続又は遺贈当該相続に係る被相続人からの…》
贈与により取得した財産で第21条の9第3項の規定の適用を受けるものに係る贈与を含む。以下この条において同じ。により財産を取得した者及び当該被相続人に係る相続時精算課税適用者は、当該被相続人からこれらの
又は第2項に規定する事由に該当する場合において、同条第1項に規定する者の 被相続人 が死亡した日の翌日から10月を経過したとき。
2号 第28条第2項第1号
《2 前条第2項の規定は、次に掲げる場合に…》
ついて準用する。 1 年の中途において死亡した者がその年1月1日から死亡の日までに贈与により取得した財産の価額のうち贈与税の課税価格に算入される部分の合計額につき第21条の五、第21条の七及び第21条
に掲げる場合において、同号に規定する者が死亡した日の翌日から10月を経過したとき。
3号 第28条第2項第2号
《2 前条第2項の規定は、次に掲げる場合に…》
ついて準用する。 1 年の中途において死亡した者がその年1月1日から死亡の日までに贈与により取得した財産の価額のうち贈与税の課税価格に算入される部分の合計額につき第21条の五、第21条の七及び第21条
に掲げる場合において、同号に規定する者が死亡した日の翌日から10月を経過したとき。
4号 第28条第2項第3号
《2 前条第2項の規定は、次に掲げる場合に…》
ついて準用する。 1 年の中途において死亡した者がその年1月1日から死亡の日までに贈与により取得した財産の価額のうち贈与税の課税価格に算入される部分の合計額につき第21条の五、第21条の七及び第21条
に掲げる場合において、同号に規定する申告書の提出期限を経過したとき。
5号 第29条第1項
《第4条第1項又は第2項に規定する事由が生…》
じたため新たに第27条第1項に規定する申告書を提出すべき要件に該当することとなつた者は、同項の規定にかかわらず、当該事由が生じたことを知つた日の翌日から10月以内その者が国税通則法第117条第2項納税
若しくは同条第2項において準用する
第27条第2項
《2 前項の規定により申告書を提出すべき者…》
が当該申告書の提出期限前に当該申告書を提出しないで死亡した場合には、その者の相続人包括受遺者を含む。第5項において同じ。は、その相続の開始があつたことを知つた日の翌日から10月以内その者が国税通則法第
又は
第31条第2項
《2 前項に規定する者は、第4条第1項又は…》
第2項に規定する事由が生じたため既に確定した相続税額に不足を生じた場合には、当該事由が生じたことを知つた日の翌日から10月以内その者が国税通則法第117条第2項納税管理人の規定による納税管理人の届出を
に規定する事由に該当する場合において、
第4条第1項
《民法第958条の2第1項特別縁故者に対す…》
る相続財産の分与の規定により同項に規定する相続財産の全部又は一部を与えられた場合においては、その与えられた者が、その与えられた時における当該財産の時価当該財産の評価について第3章に特別の定めがある場合
又は第2項に規定する事由が生じた日の翌日から10月を経過したとき。
3項 税務署長は、
第32条第1項第1号
《相続税又は贈与税について申告書を提出した…》
者又は決定を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する事由により当該申告又は決定に係る課税価格及び相続税額又は贈与税額当該申告書を提出した後又は当該決定を受けた後修正申告書の提出又は更正があつた場合には
から第6号までの規定による 更正 の請求に基づき更正をした場合において、当該請求をした者の 被相続人 から相続又は遺贈により財産を取得した他の者(当該被相続人から
第21条の9第3項
《3 前項の届出書に係る贈与をした者からの…》
贈与により取得する財産については、当該届出書に係る年分以後、前節及びこの節の規定により、贈与税額を計算する。
の規定の適用を受ける財産を贈与により取得した者を含む。以下この項において同じ。)につき次に掲げる事由があるときは、当該事由に基づき、その者に係る課税価格又は相続税額の更正又は 決定 をする。ただし、当該請求があつた日から1年を経過した日と 国税通則法
第70条
《国税の更正、決定等の期間制限 次の各号…》
に掲げる更正決定等は、当該各号に定める期限又は日から5年第2号に規定する課税標準申告書の提出を要する国税で当該申告書の提出があつたものに係る賦課決定納付すべき税額を減少させるものを除く。については、3
(国税の更正、決定等の期間制限)の規定により更正又は決定をすることができないこととなる日とのいずれか遅い日以後においては、この限りでない。
1号 当該他の者が
第27条
《国税庁又は国税局の職員の調査に基づく更正…》
又は決定 前3条の場合において、国税庁又は国税局の当該職員の調査があつたときは、税務署長は、当該調査したところに基づき、これらの規定による更正又は決定をすることができる。
若しくは
第29条
《更正等の効力 第24条更正又は第26条…》
再更正の規定による更正以下第72条国税の徴収権の消滅時効までにおいて「更正」という。で既に確定した納付すべき税額を増加させるものは、既に確定した納付すべき税額に係る部分の国税についての納税義務に影響を
の規定による申告書(これらの申告書に係る 期限後申告書 及び 修正申告書 を含む。)を提出し、又は相続税について 決定 を受けた者である場合において、当該申告又は決定に係る課税価格又は相続税額(当該申告又は決定があつた後修正申告書の提出又は 更正 があつた場合には、当該修正申告又は更正に係る課税価格又は相続税額)が当該請求に基づく更正の基因となつた事実を基礎として計算した場合におけるその者に係る課税価格又は相続税額と異なることとなること。
2号 当該他の者が前号に規定する者以外の者である場合において、その者につき同号に規定する事実を基礎としてその課税価格及び相続税額を計算することにより、その者が新たに相続税を納付すべきこととなること。
4項 税務署長は、次に掲げる事由により第1号若しくは第3号の申告書を提出した者若しくは第2号の 決定 若しくは第4号若しくは第5号の 更正 を受けた者又はこれらの者の 被相続人 から相続若しくは遺贈により財産を取得した他の者(当該被相続人から
第21条の9第3項
《3 前項の届出書に係る贈与をした者からの…》
贈与により取得する財産については、当該届出書に係る年分以後、前節及びこの節の規定により、贈与税額を計算する。
の規定の適用を受ける財産を贈与により取得した者を含む。)の相続税の課税価格又は相続税額が過大又は過少となつた場合(前項の規定の適用がある場合を除く。)には、これらの者に係る相続税の課税価格又は相続税額の更正又は決定をする。ただし、次に掲げる事由が生じた日から1年を経過した日と 国税通則法
第70条
《国税の更正、決定等の期間制限 次の各号…》
に掲げる更正決定等は、当該各号に定める期限又は日から5年第2号に規定する課税標準申告書の提出を要する国税で当該申告書の提出があつたものに係る賦課決定納付すべき税額を減少させるものを除く。については、3
の規定により更正又は決定をすることができないこととなる日とのいずれか遅い日以後においては、この限りでない。
1号 所得税法
第151条の5第1項
《第125条第1項年の中途で死亡した場合の…》
確定申告の規定による申告書の提出期限後に生じた次条第1項に規定する遺産分割等の事由以下この条において「遺産分割等の事由」という。により第60条の3第1項贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所
から第3項まで(遺産分割等があつた場合の期限後申告等の特例)(これらの規定を同法第166条(申告、納付及び還付)において準用する場合を含む。)の規定による申告書の提出があつたこと。
2号 所得税法
第151条の5第4項
《4 第1項の規定により期限後申告書を提出…》
すべき者が当該期限後申告書を提出しなかつた場合には、納税地の所轄税務署長は、当該期限後申告書に記載すべきであつた所得金額、所得税の額その他の事項につき決定を行う。
の規定による 決定 があつたこと。
3号 所得税法
第151条の6第1項
《相続の開始の日の属する年分の所得税につき…》
第60条の3第1項から第3項まで贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例の規定の適用を受けた居住者について生じた次に掲げる事由以下この項において「遺産分割等の事由」という。により、非
(遺産分割等があつた場合の修正申告の特例)(同法第166条において準用する場合を含む。)の規定による 修正申告書 の提出があつたこと。
4号 所得税法
第151条の6第2項
《2 前項の規定に該当することとなつた場合…》
において、修正申告書の提出がないときは、納税地の所轄税務署長は、当該申告書に記載すべきであつた所得金額、所得税の額その他の事項につき更正を行う。
の規定による 更正 があつたこと。
5号 所得税法
第153条
《前年分の所得税額等の更正等に伴う更正の請…》
求の特例 確定申告書に記載すべき第120条第1項第1号若しくは第3号から第5号まで確定所得申告、第122条第1項第1号から第3号まで還付等を受けるための申告又は第123条第2項第1号若しくは第5号か
の五(遺産分割等があつた場合の 更正 の請求の特例)(同法第167条(更正の請求の特例)において準用する場合を含む。)の規定による更正の請求に基づく更正があつたこと。
5項 税務署長は、
第21条の2第4項
《4 相続又は遺贈により財産を取得した者が…》
相続開始の年において当該相続に係る被相続人から受けた贈与により取得した財産の価額で第19条の規定により相続税の課税価格に加算されるものは、前3項の規定にかかわらず、贈与税の課税価格に算入しない。
の規定の適用を受けていた者が、
第32条第1項第1号
《相続税又は贈与税について申告書を提出した…》
者又は決定を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する事由により当該申告又は決定に係る課税価格及び相続税額又は贈与税額当該申告書を提出した後又は当該決定を受けた後修正申告書の提出又は更正があつた場合には
から第6号までに規定する事由が生じたことにより相続又は遺贈による財産の取得をしないこととなつたため新たに
第28条第1項
《贈与により財産を取得した者は、その年分の…》
贈与税の課税価格に係る第21条の五、第21条の七及び第21条の8の規定による贈与税額がある場合、又は当該財産が第21条の9第3項の規定の適用を受けるものである場合第21条の11の2第1項の規定による控
に規定する申告書を提出すべき要件に該当することとなつた場合又は既に確定した贈与税額に不足を生じた場合には、その者に係る贈与税の課税価格又は贈与税額の 更正 又は 決定 をする。ただし、これらの事由が生じた日から1年を経過した日と
第37条
《贈与税についての更正、決定等の期間制限の…》
特則 税務署長は、贈与税について、国税通則法第70条国税の更正、決定等の期間制限の規定にかかわらず、次の各号に掲げる更正若しくは決定以下この項及び第4項において「更正決定」という。又は賦課決定同法第
の規定により更正又は決定をすることができないこととなる日とのいずれか遅い日以後においては、この限りでない。
36条 (相続税についての更正、決定等の期間制限の特則)
1項 国税通則法
第70条第1項
《次の各号に掲げる更正決定等は、当該各号に…》
定める期限又は日から5年第2号に規定する課税標準申告書の提出を要する国税で当該申告書の提出があつたものに係る賦課決定納付すべき税額を減少させるものを除く。については、3年を経過した日以後においては、す
(国税の 更正 、 決定 等の期間制限)の規定により更正をすることができないこととなる日前6月以内に相続税について同法第23条第1項(更正の請求)の規定による更正の請求がされた場合において、当該請求に係る更正に伴い当該請求をした者の 被相続人 から相続又は遺贈により財産を取得した他の者(当該被相続人から
第21条の9第3項
《3 前項の届出書に係る贈与をした者からの…》
贈与により取得する財産については、当該届出書に係る年分以後、前節及びこの節の規定により、贈与税額を計算する。
の規定の適用を受ける財産を贈与により取得した者を含む。以下この条において同じ。)に係る相続税の課税価格又は相続税額に異動を生ずるとき(当該請求が当該他の者について同法第70条第1項の規定により同法第58条第1項第1号イ(還付加算金)に規定する更正決定等をすることができないこととなる日前6月以内にされた場合に限る。)は、当該相続税に係る更正若しくは決定又は当該更正若しくは決定若しくは 期限後申告書 若しくは 修正申告書 の提出に伴い当該相続税に係る同法第69条(加算税の税目)に規定する加算税についてする賦課決定(同法第32条第5項(賦課決定)に規定する賦課決定をいう。)は、同法第70条第1項の規定にかかわらず、当該請求があつた日から6月を経過する日まで、することができる。この場合において、同法第71条第1項(国税の更正、決定等の期間制限の特例)及び第72条(国税の徴収権の消滅時効)の規定の適用については、同項中「日が前条」とあるのは「日が前条及び 相続税法
第36条
《相続税についての更正、決定等の期間制限の…》
特則 国税通則法第70条第1項国税の更正、決定等の期間制限の規定により更正をすることができないこととなる日前6月以内に相続税について同法第23条第1項更正の請求の規定による更正の請求がされた場合にお
(相続税についての更正、決定等の期間制限の特則)」と、「同条」とあるのは「前条及び同法第36条」と、同条第1項中「あつた日」とあるのは「あつた日とし、 相続税法
第36条
《相続税についての更正、決定等の期間制限の…》
特則 国税通則法第70条第1項国税の更正、決定等の期間制限の規定により更正をすることができないこととなる日前6月以内に相続税について同法第23条第1項更正の請求の規定による更正の請求がされた場合にお
(相続税についての更正、決定等の期間制限の特則)の規定による更正決定等又は同条の期限後申告書若しくは修正申告書の提出により納付すべき相続税については、当該更正決定等又は当該提出があつた日」とする。
37条 (贈与税についての更正、決定等の期間制限の特則)
1項 税務署長は、贈与税について、 国税通則法
第70条
《国税の更正、決定等の期間制限 次の各号…》
に掲げる更正決定等は、当該各号に定める期限又は日から5年第2号に規定する課税標準申告書の提出を要する国税で当該申告書の提出があつたものに係る賦課決定納付すべき税額を減少させるものを除く。については、3
(国税の 更正 、 決定 等の期間制限)の規定にかかわらず、次の各号に掲げる更正若しくは決定(以下この項及び第4項において「 更正決定 」という。)又は賦課決定(同法第32条第5項(賦課決定)に規定する賦課決定をいう。以下この条において同じ。)を当該各号に定める期限又は日から6年を経過する日まで、することができる。この場合において、同法第71条第1項(国税の更正、決定等の期間制限の特例)の規定の適用については、同項中「日が前条」とあるのは「日が前条及び 相続税法
第37条第1項
《税務署長は、贈与税について、国税通則法第…》
70条国税の更正、決定等の期間制限の規定にかかわらず、次の各号に掲げる更正若しくは決定以下この項及び第4項において「更正決定」という。又は賦課決定同法第32条第5項賦課決定に規定する賦課決定をいう。以
から第4項まで(贈与税についての更正、決定等の期間制限の特則)」と、「同条」とあるのは「前条及び同法第37条第1項から第4項まで」とする。
1号 贈与税についての 更正 決定その更正決定に係る贈与税の
第28条第1項
《贈与により財産を取得した者は、その年分の…》
贈与税の課税価格に係る第21条の五、第21条の七及び第21条の8の規定による贈与税額がある場合、又は当該財産が第21条の9第3項の規定の適用を受けるものである場合第21条の11の2第1項の規定による控
又は第2項の規定による申告書の提出期限
2号 前号に掲げる 更正 決定に伴い 国税通則法
第19条第1項
《納税申告書を提出した者その相続人その他当…》
該提出した者の財産に属する権利義務を包括して承継した者法人が分割をした場合にあつては、第7条の2第4項信託に係る国税の納付義務の承継の規定により当該分割をした法人の国税を納める義務を承継した法人に限る
(修正申告)に規定する課税標準等又は税額等に異動を生ずべき贈与税に係る更正決定その更正決定に係る贈与税の
第28条第1項
《第24条から第26条まで更正・決定の規定…》
による更正又は決定以下「更正又は決定」という。は、税務署長が更正通知書又は決定通知書を送達して行なう。
又は第2項の規定による申告書の提出期限
3号 前2号に掲げる 更正 決定若しくは 期限後申告書 若しくは 修正申告書 の提出又はこれらの更正決定若しくは提出に伴い異動を生ずべき贈与税に係る更正決定若しくは期限後申告書若しくは修正申告書の提出に伴いこれらの贈与税に係る 国税通則法
第69条
《加算税の税目 過少申告加算税、無申告加…》
算税、不納付加算税及び重加算税以下「加算税」という。は、その額の計算の基礎となる税額の属する税目の国税とする。
( 加算税 の税目)に規定する加算税(次項及び第4項において「 加算税 」という。)についてする賦課 決定 その納税義務の成立の日
2項 前項の規定により 更正 をすることができないこととなる日前6月以内にされた 国税通則法
第23条第1項
《納税申告書を提出した者は、次の各号のいず…》
れかに該当する場合には、当該申告書に係る国税の法定申告期限から5年第2号に掲げる場合のうち法人税に係る場合については、10年以内に限り、税務署長に対し、その申告に係る課税標準等又は税額等当該課税標準等
(更正の請求)の規定による更正の請求に係る更正又は当該更正に伴い贈与税に係る 加算税 についてする賦課 決定 は、前項の規定にかかわらず、当該更正の請求があつた日から6月を経過する日まで、することができる。この場合において、同法第72条第1項(国税の徴収権の消滅時効)の規定の適用については、同項中「第70条第3項(国税の更正、決定等の期間制限)」とあるのは「 相続税法
第37条第2項
《2 前項の規定により更正をすることができ…》
ないこととなる日前6月以内にされた国税通則法第23条第1項更正の請求の規定による更正の請求に係る更正又は当該更正に伴い贈与税に係る加算税についてする賦課決定は、前項の規定にかかわらず、当該更正の請求が
(贈与税についての更正、決定等の期間制限の特則)」と、「、第70条第3項」とあるのは「、同法第37条第2項」とする。
3項 第1項の規定により賦課 決定 をすることができないこととなる日前3月以内にされた 国税通則法
第2条第6号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国税 国が課する税のうち関税、とん税、特別とん税、森林環境税及び特別法人事業税以外のものをいう。 2 源泉徴収等による国税 源泉徴収に係る所得
(定義)に規定する納税申告書の提出に伴い贈与税に係る無申告 加算税 (同法第66条第8項(無申告加算税)の規定の適用があるものに限る。)についてする賦課決定は、第1項の規定にかかわらず、当該納税申告書の提出があつた日から3月を経過する日まで、することができる。この場合において、同法第72条第1項の規定の適用については、同項中「同条第4項」とあり、及び「第70条第4項」とあるのは、「 相続税法
第37条第3項
《3 第1項の規定により賦課決定をすること…》
ができないこととなる日前3月以内にされた国税通則法第2条第6号定義に規定する納税申告書の提出に伴い贈与税に係る無申告加算税同法第66条第8項無申告加算税の規定の適用があるものに限る。についてする賦課決
(贈与税についての 更正 、決定等の期間制限の特則)」とする。
4項 偽りその他不正の行為によりその全部若しくは一部の税額を免れ、若しくはその全部若しくは一部の税額の還付を受けた贈与税(その贈与税に係る 加算税 を含む。)についての 更正 決定若しくは賦課 決定 又は偽りその他不正の行為により 国税通則法
第2条第9号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国税 国が課する税のうち関税、とん税、特別とん税、森林環境税及び特別法人事業税以外のものをいう。 2 源泉徴収等による国税 源泉徴収に係る所得
に規定する課税期間において生じた同条第6号ハに規定する純損失等の金額が過大にあるものとする同号に規定する納税申告書を提出していた場合における当該納税申告書に記載された当該純損失等の金額(当該金額に関し更正があつた場合には、当該更正後の金額)についての更正は、前3項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる更正決定又は賦課決定の区分に応じ、当該各号に定める期限又は日から7年を経過する日まで、することができる。
1号 贈与税に係る 更正 決定その更正決定に係る贈与税の
第28条第1項
《第24条から第26条まで更正・決定の規定…》
による更正又は決定以下「更正又は決定」という。は、税務署長が更正通知書又は決定通知書を送達して行なう。
又は第2項の規定による申告書の提出期限
2号 贈与税に係る 加算税 についてする賦課 決定 その納税義務の成立の日
5項 第1項の場合において、贈与税に係る 国税通則法
第72条第1項
《国税の徴収を目的とする国の権利以下この節…》
において「国税の徴収権」という。は、その国税の法定納期限第70条第3項国税の更正、決定等の期間制限の規定による更正若しくは賦課決定、同条第4項の規定による賦課決定、前条第1項第1号の規定による更正決定
に規定する国税の徴収権の時効は、同法第73条第3項(時効の完成猶予及び更新)の規定の適用がある場合を除き、当該贈与税の
第28条第1項
《贈与により財産を取得した者は、その年分の…》
贈与税の課税価格に係る第21条の五、第21条の七及び第21条の8の規定による贈与税額がある場合、又は当該財産が第21条の9第3項の規定の適用を受けるものである場合第21条の11の2第1項の規定による控
又は第2項の規定による申告書の提出期限から1年間は、進行しない。
6項 前項の場合においては、 国税通則法
第73条第3項
《3 国税の徴収権で、偽りその他不正の行為…》
によりその全部若しくは一部の税額を免れ、若しくはその全部若しくは一部の税額の還付を受けた国税又は国外転出等特例の適用がある場合の所得税に係るものの時効は、当該国税の法定納期限から2年間は、進行しない。
ただし書の規定を準用する。この場合において、同項ただし書中「2年」とあるのは、「1年」と読み替えるものとする。
6章 延納及び物納
38条 (延納の要件)
1項 税務署長は、
第33条
《納付 期限内申告書又は第31条第2項の…》
規定による修正申告書を提出した者は、これらの申告書の提出期限までに、これらの申告書に記載した相続税額又は贈与税額に相当する相続税又は贈与税を国に納付しなければならない。
又は 国税通則法
第35条第2項
《2 次の各号に掲げる金額に相当する国税の…》
納税者は、その国税を当該各号に定める日延納に係る国税その他国税に関する法律に別段の納期限の定めがある国税については、当該法律に定める納期限までに国に納付しなければならない。 1 期限後申告書の提出によ
(申告納税方式による国税等の納付)の規定により納付すべき相続税額が110,000円を超え、かつ、納税義務者について納期限までに、又は納付すべき日に金銭で納付することを困難とする事由がある場合においては、納税義務者の申請により、その納付を困難とする金額として政令で定める額を限度として、5年以内(相続又は遺贈により取得した財産で当該相続税額の計算の基礎となつたものの価額の合計額(以下「 課税相続財産の価額 」という。)のうちに不動産、立木その他政令で定める財産の価額の合計額(以下「 不動産等の価額 」という。)が占める割合が10分の五以上であるときは、 不動産等の価額 に対応する相続税額として政令で定める部分の税額については15年以内とし、その他の部分の相続税額については10年以内とする。)の年賦延納の許可をすることができる。この場合において、延納税額が510,000円( 課税相続財産の価額 のうちに不動産等の価額が占める割合が10分の五以上である場合には、1,510,000円)未満であるときは、当該延納の許可をすることができる期間は、延納税額を110,000円で除して得た数(その数に一未満の端数があるときは、これを1とする。)に相当する年数を超えることができない。
2項 前項の規定により延納の許可をする場合において、延納年割額は、延納税額を延納期間に相当する年数で除して計算した金額( 課税相続財産の価額 のうちに 不動産等の価額 が占める割合が10分の五以上である場合には、延納税額を不動産等の価額に対応するものとして政令で定める部分の税額(以下「 不 動産等に係る延納相続税額 」という。)とその他の部分の税額(以下「 動産等に係る延納相続税額 」という。)とに区分し、これらの税額をそれぞれの延納期間に相当する年数で除して計算した金額)とする。
3項 税務署長は、
第33条
《賦課決定の所轄庁等 賦課決定は、その賦…》
課決定の際におけるその国税の納税地以下この条において「現在の納税地」という。を所轄する税務署長が行う。 2 所得税、法人税、地方法人税、相続税、贈与税、地価税、課税資産の譲渡等に係る消費税、電源開発促
又は 国税通則法
第35条第2項
《2 次の各号に掲げる金額に相当する国税の…》
納税者は、その国税を当該各号に定める日延納に係る国税その他国税に関する法律に別段の納期限の定めがある国税については、当該法律に定める納期限までに国に納付しなければならない。 1 期限後申告書の提出によ
の規定により納付すべき贈与税額が110,000円を超え、かつ、納税義務者について納期限までに、又は納付すべき日に金銭で納付することを困難とする事由がある場合においては、納税義務者の申請により、その納付を困難とする金額として政令で定める額を限度として、5年以内の年賦延納の許可をすることができる。
4項 税務署長は、第1項又は前項の規定による延納の許可をする場合には、その延納税額に相当する担保を徴さなければならない。ただし、その延納税額が1,010,000円以下で、かつ、その延納期間が3年以下である場合は、この限りでない。
39条 (延納手続)
1項 前条第1項の規定による延納の許可を申請しようとする者は、その延納を求めようとする相続税の納期限までに、又は納付すべき日に金銭で納付することを困難とする金額及びその困難とする理由、延納を求めようとする税額及び期間、分納税額及びその納期限その他の財務省令で定める事項を記載した申請書に担保の提供に関する書類として財務省令で定めるもの(以下この条及び
第47条第2項
《2 前項の規定による延納の許可を申請しよ…》
うとする者は、前条第2項の規定による物納の撤回の申請書の提出と同時に、当該撤回に係る相続税額その他の財務省令で定める事項を記載した申請書に担保提供関係書類を添付し、これを納税地の所轄税務署長に提出しな
において「 担保提供関係書類 」という。)を添付し、当該納期限までに、又は納付すべき日に、これを納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
2項 税務署長は、前項の規定による申請書の提出があつた場合においては、当該申請者及び当該申請に係る事項について前条第1項及び第2項の規定に該当するか否かの調査を行い、その調査に基づき、当該申請書の提出期限の翌日から起算して3月以内に当該申請に係る税額の全部又は一部について当該申請に係る条件若しくはこれを変更した条件により延納の許可をし、又は当該申請の却下をする。ただし、税務署長が延納の許可をする場合において、当該申請者の提供しようとする担保が適当でないと認めるときは、その変更を求めることができる。
3項 税務署長は、前項の規定により許可をし、又は却下をした場合においては、当該許可に係る延納税額及び延納の条件又は当該却下をした旨及びその理由を記載した書面により、これを当該申請者に通知する。
4項 税務署長は、第2項ただし書の規定により担保の変更を求める場合においては、その旨及びその理由を記載した書面により、これを当該申請者に通知する。
5項 税務署長は、第2項ただし書の規定により担保の変更を求めた場合において、当該申請者が前項の規定による通知を受けた日の翌日から起算して20日以内にその変更に係る 担保提供関係書類 を納税地の所轄税務署長に提出しなかつたときは、第2項の規定により当該申請の却下をすることができる。
6項 前条第1項の規定による延納の許可を申請しようとする者は、 担保提供関係書類 の全部又は一部を第1項の申請書の提出期限までに当該申請書に添付して提出することができない場合には、政令で定めるところにより、その旨、当該担保提供関係書類を提出する日その他財務省令で定める事項を記載した届出書(次項及び第27項において「 担保提供関係書類提出期限延長届出書 」という。)を納税地の所轄税務署長に提出することができる。この場合において、当該提出する日が記載されていないときは、当該提出期限の翌日から起算して3月を経過する日が記載されているものとみなす。
7項 前項の規定により当該申請者が 担保提供関係書類 提出期限延長届出書を提出した場合には、担保提供関係書類(当該担保提供関係書類提出期限延長届出書に係るものに限る。次項において同じ。)の提出期限は、当該担保提供関係書類提出期限延長届出書に記載された当該担保提供関係書類を提出する日(その日が前項の提出期限の翌日から起算して3月を経過する日後である場合には、当該経過する日)とする。
8項 前2項(この項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用を受けた者が前項に規定する提出する日までに 担保提供関係書類 を提出することができない場合における第6項の規定の適用については、同項中「第1項の申請書の提出期限までに当該申請書に添付して提出することができない場合」とあるのは、「次項に規定する提出する日までに同項の担保提供関係書類を提出することができない場合」とする。ただし、当該担保提供関係書類の提出期限は、第1項の申請書の提出期限の翌日から起算して6月を経過する日後とすることはできない。
9項 前3項の規定の適用がある場合における第2項の規定の適用については、同項中「当該申請書」とあるのは、「 担保提供関係書類 (第6項の担保提供関係書類提出期限延長届出書に係るものに限る。)」とする。
10項 税務署長は、第1項の規定による申請書の提出があつた場合において、当該申請書についてその記載に不備があること又は 担保提供関係書類 についてその記載に不備があること若しくはその提出がないことその他の政令で定める事由があるときは、当該申請者に対して当該申請書の訂正又は当該担保提供関係書類の訂正若しくは提出を求めることができる。
11項 税務署長は、前項の規定により申請書の訂正又は 担保提供関係書類 の訂正若しくは提出を求める場合においては、その旨及びその理由を記載した書面により、これを当該申請者に通知する。
12項 第10項の規定により申請書の訂正又は 担保提供関係書類 の訂正若しくは提出を求められた当該申請者は、前項の規定による通知を受けた日の翌日から起算して20日以内に当該申請書の訂正又は当該担保提供関係書類の訂正若しくは提出をしなければならない。この場合において、当該期間内に当該申請書の訂正又は当該担保提供関係書類の訂正若しくは提出をしなかつたときは、当該申請者は、当該期間を経過した日において延納の申請を取り下げたものとみなす。
13項 第10項の規定により 担保提供関係書類 の訂正又は提出を求められた当該申請者は、前項の経過した日の前日までに当該担保提供関係書類の訂正又は提出をすることができない場合には、政令で定めるところにより、その旨、当該担保提供関係書類の訂正又は提出をする日その他財務省令で定める事項を記載した届出書(次項において「 担保提供関係書類補完期限延長届出書 」という。)を納税地の所轄税務署長に提出することができる。この場合において、当該訂正又は提出をする日が記載されていないときは、当該経過した日から起算して3月を経過する日が記載されているものとみなす。
14項 前項の規定により当該申請者が 担保提供関係書類 補完期限延長届出書を提出した場合には、担保提供関係書類(当該担保提供関係書類補完期限延長届出書に係るものに限る。次項において同じ。)の訂正又は提出の期限は、当該担保提供関係書類補完期限延長届出書に記載された当該担保提供関係書類の訂正又は提出をする日(その日が前項の経過した日から起算して3月を経過する日後である場合には、当該経過する日)とする。
15項 前2項(この項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用を受けた者が前項に規定する訂正又は提出をする日までに 担保提供関係書類 の訂正又は提出をすることができない場合における第13項の規定の適用については、同項中「前項の経過した日の前日」とあるのは、「次項に規定する訂正又は提出をする日」とする。ただし、当該担保提供関係書類の訂正又は提出の期限は、第11項の規定による通知を受けた日の翌日から起算して6月を経過する日後とすることはできない。
16項 第10項又は前3項の規定の適用がある場合における第2項の規定の適用については、同項中「以内」とあるのは、「に第11項の規定による通知を申請者が受けた日の翌日から申請書(第10項の規定に係るものに限る。)の訂正の期限又は 担保提供関係書類 (第10項の規定に係るものに限る。)若しくは担保提供関係書類(第13項の担保提供関係書類補完期限延長届出書に係るものに限る。)の訂正若しくは提出の期限(以下この項において「 申請書等の提出期限 」という。)までの期間(第11項の規定による通知が複数ある場合には、それぞれの通知を受けた日の翌日から当該それぞれの通知に係る 申請書等の提出期限 までの期間を合算した期間(これらの期間のうち重複する期間がある場合には、当該重複する期間を合算した期間を除いた期間)とする。)を加算した期間内」とする。
17項 第2項ただし書の規定により担保の変更を求めた場合における同項本文の規定の適用については、同項本文中「当該申請書の提出期限」とあるのは、「第5項に規定する期限」とする。
18項 第2項ただし書の規定により担保の変更を求められた者は、 担保提供関係書類 の全部又は一部を第5項に規定する期限までに提出することができない場合には、政令で定めるところにより、その旨、当該担保提供関係書類を提出する日その他財務省令で定める事項を記載した届出書(次項及び第27項において「 変更担保提供関係書類提出期限延長届出書 」という。)を納税地の所轄税務署長に提出することができる。この場合において、当該提出する日が記載されていないときは、当該期限の翌日から起算して3月を経過する日が記載されているものとみなす。
19項 前項の規定により当該申請者が 変更担保提供関係書類提出期限延長届出書 を提出した場合には、 担保提供関係書類 (当該変更担保提供関係書類提出期限延長届出書に係るものに限る。次項において同じ。)の提出期限は、当該変更担保提供関係書類提出期限延長届出書に記載された当該担保提供関係書類を提出する日(その日が前項の期限の翌日から起算して3月を経過する日後である場合には、当該経過する日)とする。
20項 前2項(この項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用を受けた者が前項に規定する提出する日までに 担保提供関係書類 を提出することができない場合における第18項の規定の適用については、同項中「第5項に規定する期限」とあるのは、「次項に規定する提出する日」とする。ただし、当該担保提供関係書類の提出期限は、第4項の規定による通知を受けた日の翌日から起算して6月を経過する日後とすることはできない。
21項 前3項の規定の適用がある場合における第2項及び第5項の規定の適用については、第2項中「当該申請書」とあるのは「 担保提供関係書類 (第18項の 変更担保提供関係書類提出期限延長届出書 に係るものに限る。)」と、第5項中「前項の規定による通知を受けた日の翌日から起算して20日以内にその変更に係る」とあるのは「第21項の規定により読み替えて適用する第2項の担保提供関係書類の提出期限までにその変更に係る当該」とする。
22項 次の各号に掲げる場合における延納の許可の申請に係る手続をその期限までに行うことができない者に係るこの条の規定の適用については、当該各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
1号 国税通則法
第11条
《災害等による期限の延長 国税庁長官、国…》
税不服審判所長、国税局長、税務署長又は税関長は、災害その他やむを得ない理由により、国税に関する法律に基づく申告、申請、請求、届出その他書類の提出、納付又は徴収に関する期限までにこれらの行為をすることが
(災害等による期限の延長)の規定の適用がある場合この条の規定の適用については、第8項ただし書中「6月」とあるのは「6月に 国税通則法
第11条
《災害等による期限の延長 国税庁長官、国…》
税不服審判所長、国税局長、税務署長又は税関長は、災害その他やむを得ない理由により、国税に関する法律に基づく申告、申請、請求、届出その他書類の提出、納付又は徴収に関する期限までにこれらの行為をすることが
(災害等による期限の延長)に規定する災害その他やむを得ない理由が生じた日から同条の規定により延長された期限までの期間(以下この条において「 災害等延長期間 」という。)を加算した期間」と、第15項ただし書、第20項ただし書及び第27項中「6月」とあるのは「6月に 災害等延長期間 ( 国税通則法
第11条
《災害等による期限の延長 国税庁長官、国…》
税不服審判所長、国税局長、税務署長又は税関長は、災害その他やむを得ない理由により、国税に関する法律に基づく申告、申請、請求、届出その他書類の提出、納付又は徴収に関する期限までにこれらの行為をすることが
に規定する災害その他やむを得ない理由が生じた日以後に当該通知を受けた場合には、同日から当該通知を受けた日までの期間を除く。)を加算した期間」とする。
2号 前号に掲げる場合のほか、政令で定めるやむを得ない事由が生じた場合第5項に定める 担保提供関係書類 の提出期限その他の政令で定める手続に関する期限については、当該やむを得ない事由により当該手続を行うことができない期間として政令で定める期間延長する。
23項 第2項の規定により、税務署長が、同項の調査を行う場合において、当該調査に3月を超える期間を要すると認めるときにおける同項の規定の適用については、同項中「3月」とあるのは、「6月」とする。
24項 第2項の規定により税務署長が同項の調査を行う場合において、 国税通則法
第11条
《災害等による期限の延長 国税庁長官、国…》
税不服審判所長、国税局長、税務署長又は税関長は、災害その他やむを得ない理由により、国税に関する法律に基づく申告、申請、請求、届出その他書類の提出、納付又は徴収に関する期限までにこれらの行為をすることが
に規定する災害その他やむを得ない理由が生じたとき、又は第22項第2号に規定する政令で定めるやむを得ない事由が生じたときにおける第2項の規定の適用については、同項中「3月以内」とあるのは、「3月(第23項の規定の適用がある場合には、6月)に第22項第1号の規定により読み替えて適用する第8項ただし書に規定する 災害等延長期間 又は第22項第2号に規定する政令で定める期間を加算した期間内」とする。
25項 第22項の規定の適用がある場合において、第9項、第17項又は第21項の規定により読み替えられた第2項の規定を適用するときは、前項の規定は、適用しない。
26項 税務署長は、第23項又は第24項の規定の適用がある場合においては、その旨を記載した書面により、これを当該申請者に通知する。
27項 第10項の規定により 担保提供関係書類 の訂正又は提出が求められている場合において、当該担保提供関係書類に係る延納についての担保提供関係書類提出期限延長届出書又は 変更担保提供関係書類提出期限延長届出書 が提出されているときは、第14項及び第15項ただし書の規定の適用については、第14項中「前項の経過した日から起算して3月を経過する日後である場合には、当該経過する日」とあるのは「当該訂正又は提出が求められている担保提供関係書類に係る延納についての第6項の担保提供関係書類提出期限延長届出書又は第18項の変更担保提供関係書類提出期限延長届出書による期限後である場合には、当該期限」と、第15項ただし書中「第11項の規定による通知を受けた日の翌日から起算して6月を経過する日」とあるのは「当該訂正又は提出が求められている担保提供関係書類に係る延納についての第6項の担保提供関係書類提出期限延長届出書又は第18項の変更担保提供関係書類提出期限延長届出書による期限」とする。
28項 第2項本文に規定する期間内(第9項、第16項、第17項、第21項、第23項又は第24項の規定の適用がある場合には、これらの規定により読み替えて適用する第2項本文に規定する期間内)に、税務署長が延納の許可又は当該延納の申請の却下をしない場合には、当該申請に係る条件により延納の許可があつたものとみなす。
29項 前各項の規定は、前条第3項の納税義務者が同項の規定による延納の許可を申請する場合及び税務署長が同項の延納に係る許可又は却下をする場合について準用する。この場合において、第1項中「相続税」とあるのは「贈与税」と、第2項中「前条第1項及び第2項」とあるのは「前条第3項」と読み替えるものとする。
30項 延納の許可を受けた者は、その後の資力の状況の変化等により延納の条件について変更を求めようとする場合においては、その変更を求めようとする条件その他の財務省令で定める事項を記載した申請書を当該延納の許可をした税務署長に提出することができる。
31項 第2項及び第3項の規定は、前項の規定による延納の許可を受けた者が同項の申請書を提出した場合について準用する。この場合において、第2項中「の提出期限」とあるのは「を提出した日」と、「3月」とあるのは「1月」と読み替えるものとする。
32項 税務署長は、延納の許可を受けた者のその後の資力の状況の変化等により当該許可に係る条件により延納を認めることが適当でないと認める場合においては、その者の弁明を聴いた上、その許可を取り消し、又は延納期間の短縮その他延納の条件の変更をすることができる。
33項 税務署長は、前項の規定により延納の許可を取り消し、又は延納の条件を変更した場合においては、その旨及びその理由を記載した書面により、これを納税義務者に通知する。
40条 (延納申請に係る徴収猶予等)
1項 税務署長は、前条第1項(同条第29項において準用する場合を含む。)の規定による申請書の提出があつた場合において相当の事由があると認めるときは、相続税又は贈与税の全部又は一部の徴収を猶予することができる。
2項 税務署長は、延納の許可を受けた者が延納税額(当該延納税額に係る利子税又は延滞税に相当する額を含む。)の滞納その他延納の条件に違反したとき、その者が当該延納税額に係る担保につき 国税通則法
第51条第1項
《税務署長等は、国税につき担保の提供があつ…》
た場合において、その担保として提供された財産の価額又は保証人の資力の減少その他の理由によりその国税の納付を担保することができないと認めるときは、その担保を提供した者に対し、増担保の提供、保証人の変更そ
(担保の変更等)の規定による命令に応じなかつたとき、当該延納税額に係る担保物につき 国税徴収法 (1959年法律第147号)
第2条第12号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国税 国が課する税のうち関税、とん税、特別とん税、森林環境税及び特別法人事業税以外のものをいう。 2 地方税 地方税法1950年法律第226号
(定義)に規定する強制換価手続が開始されたとき又は当該延納の許可を受けた者が死亡し、その相続人が限定承認をしたときは、その許可を取り消すことができる。この場合においては、当該強制換価手続が開始されたとき及び限定承認をしたときを除き、あらかじめその者の弁明を聴かなければならない。
3項 税務署長は、前項の規定により延納の許可を取り消した場合においては、その旨及びその理由を記載した書面により、これを納税義務者に通知する。
41条 (物納の要件)
1項 税務署長は、納税義務者について
第33条
《納付 期限内申告書又は第31条第2項の…》
規定による修正申告書を提出した者は、これらの申告書の提出期限までに、これらの申告書に記載した相続税額又は贈与税額に相当する相続税又は贈与税を国に納付しなければならない。
又は 国税通則法
第35条第2項
《2 次の各号に掲げる金額に相当する国税の…》
納税者は、その国税を当該各号に定める日延納に係る国税その他国税に関する法律に別段の納期限の定めがある国税については、当該法律に定める納期限までに国に納付しなければならない。 1 期限後申告書の提出によ
(申告納税方式による国税等の納付)の規定により納付すべき相続税額を延納によつても金銭で納付することを困難とする事由がある場合においては、納税義務者の申請により、その納付を困難とする金額として政令で定める額を限度として、物納の許可をすることができる。この場合において、物納に充てる財産(以下「 物納財産 」という。)の性質、形状その他の特徴により当該政令で定める額を超える価額の 物納財産 を収納することについて、税務署長においてやむを得ない事情があると認めるときは、当該政令で定める額を超えて物納の許可をすることができる。
2項 前項の規定による物納に充てることができる財産は、納税義務者の課税価格計算の基礎となつた財産(当該財産により取得した財産を含み、
第21条の9第3項
《3 前項の届出書に係る贈与をした者からの…》
贈与により取得する財産については、当該届出書に係る年分以後、前節及びこの節の規定により、贈与税額を計算する。
の規定の適用を受ける財産を除く。)でこの法律の施行地にあるもののうち次に掲げるもの(管理又は処分をするのに不適格なものとして政令で定めるもの(
第45条第1項
《税務署長は、第41条第1項の規定による申…》
請があつた場合において、同項の物納の許可の申請に係る物納財産が管理処分不適格財産又は物納劣後財産に該当することから第42条第2項の規定により当該申請の却下をしたときは、当該却下の日の翌日から起算して2
において「 管理処分不適格財産 」という。)を除く。)とする。
1号 不動産及び船舶
2号 次に掲げる有価証券(その権利の帰属が 社債、株式等の振替に関する法律 (2001年法律第75号)の規定により振替口座簿の記載又は記録により定まるもの及び登録国債を含む。)
イ 国債証券及び地方債証券
ロ 社債券(特別の法律により法人の発行する債券を含み、短期社債等に係る有価証券を除く。)
ハ 株券(特別の法律により法人の発行する出資証券を含む。)
ニ 投資信託及び投資法人に関する法律 (1951年法律第198号)
第2条第4項
《4 この法律において「証券投資信託」とは…》
、委託者指図型投資信託のうち主として有価証券金融商品取引法1948年法律第25号第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除く。第7条及び第48条において同じ。に対する投資とし
(定義)に規定する証券投資信託の受益証券
ホ 貸付信託法 (1952年法律第195号)
第2条第1項
《この法律において「貸付信託」とは、1個の…》
信託約款に基いて、受託者が多数の委託者との間に締結する信託契約により受け入れた金銭を、主として貸付又は手形割引の方法により、合同して運用する金銭信託であつて、当該信託契約に係る受益権を受益証券によつて
(定義)に規定する貸付信託の受益証券
ヘ 金融商品取引所( 金融商品取引法 (1948年法律第25号)
第2条第16項
《16 この法律において「金融商品取引所」…》
とは、第80条第1項の規定により内閣総理大臣の免許を受けて金融商品市場を開設する金融商品会員制法人又は株式会社をいう。
(定義)に規定する金融商品取引所をいう。第5項において同じ。)に上場されている有価証券で次に掲げるもの
(1) 新株予約権証券
(2) 投資信託及び投資法人に関する法律
第2条第3項
《3 この法律において「投資信託」とは、委…》
託者指図型投資信託及び委託者非指図型投資信託をいう。
に規定する投資信託(ニに規定する証券投資信託を除く。)の受益証券
(3) 投資信託及び投資法人に関する法律
第2条第15項
《15 この法律において「投資証券」とは、…》
投資口を表示する証券をいう。
に規定する 投資証券 (トにおいて「 投資証券 」という。)
(4) 資産の流動化に関する法律 (1998年法律第105号)
第2条第13項
《13 この法律において「特定目的信託」と…》
は、この法律の定めるところにより設定された信託であって、資産の流動化を行うことを目的とし、かつ、信託契約の締結時において委託者が有する信託の受益権を分割することにより複数の者に取得させることを目的とす
(定義)に規定する特定目的信託の受益証券
(5) 信託法第185条第3項(受益証券の発行に関する信託行為の定め)に規定する受益証券発行信託の受益証券
ト 投資信託及び投資法人に関する法律
第2条第12項
《12 この法律において「投資法人」とは、…》
資産を主として特定資産に対する投資として運用することを目的として、この法律に基づき設立された社団をいう。
に規定する投資法人(その規約に同条第16項に規定する投資主の請求により投資口(同条第14項に規定する投資口をいう。)の払戻しをする旨が定められているものに限る。)の 投資証券 で財務省令で定めるもの
3号 動産
3項 前項第2号ロに規定する短期社債等とは、次に掲げるものをいう。
1号 社債、株式等の振替に関する法律
第66条第1号
《権利の帰属 第66条 次に掲げる社債で振…》
替機関が取り扱うもの以下この章において「振替社債」という。についての権利第73条に規定する利息の請求権を除く。の帰属は、この章の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとする。 1 次に掲げ
(権利の帰属)に規定する短期社債
2号 投資信託及び投資法人に関する法律
第139条の12第1項
《第139条の7において準用する会社法第6…》
81条の規定にかかわらず、次に掲げる要件のいずれにも該当する投資法人債次項及び次条において「短期投資法人債」という。については、これを発行した投資法人は、投資法人債原簿を作成することを要しない。 1
(短期投資法人債に係る特例)に規定する短期投資法人債
3号 信用金庫法 (1951年法律第238号)
第54条の4第1項
《全国連合会は、次に掲げる要件のすべてに該…》
当する全国連合会債次項及び第3項において「短期債」という。を発行することができる。 1 各全国連合会債の金額が200,000,000円を下回らないこと。 2 元本の償還について、全国連合会債の総額の払
(短期債の発行)に規定する短期債
4号 保険業法
第61条の10第1項
《次に掲げる要件のすべてに該当する社債次項…》
において「短期社債」という。については、社債原簿を作成することを要しない。 1 各社債の金額が200,000,000円を下回らないこと。 2 元本の償還について、社債の総額の払込みのあった日から1年未
(短期社債に係る特例)に規定する短期社債
5号 資産の流動化に関する法律
第2条第8項
《8 この法律において「特定短期社債」とは…》
、特定社債のうち、次に掲げるすべての要件を満たすものをいう。 1 各特定社債の金額が200,000,000円を下回らないこと。 2 元本の償還について、募集特定社債第122条第1項に規定する募集特定社
に規定する特定短期社債
6号 農林中央金庫法 (2001年法律第93号)
第62条の2第1項
《農林中央金庫は、次に掲げる要件のすべてに…》
該当する農林債次項において「短期農林債」という。を発行することができる。 1 各農林債の金額が200,000,000円を下回らないこと。 2 元本の償還について、農林債の総額の払込みのあった日から1年
(短期農林債の発行)に規定する短期農林債
4項 第2項各号に掲げる財産のうち物納劣後財産( 物納財産 ではあるが他の財産に対して物納の順位が後れるものとして政令で定めるものをいう。以下この項及び
第45条第1項
《臨時総会は、必要があるときは、定款で定め…》
るところにより、いつでも招集することができる。
において同じ。)を物納に充てることができる場合は、税務署長において特別の事情があると認める場合を除くほか、それぞれ第2項各号に掲げる財産のうち物納劣後財産に該当しないもので納税義務者が物納の許可の申請の際現に有するもののうちに適当な価額のものがない場合に限る。
5項 第2項第2号ロからホまでに掲げる財産(金融商品取引所に上場されているものその他の換価の容易なものとして財務省令で定めるものを除く。以下この項において同じ。)又は第2項第3号に掲げる財産を物納に充てることができる場合は、税務署長において特別の事情があると認める場合を除くほか、同項第2号ロからホまでに掲げる財産については同項第1号に掲げる財産及び同項第2号に掲げる財産のうち換価の容易なものとして財務省令で定めるもの、同項第3号に掲げる財産については同項第1号及び第2号に掲げる財産で、納税義務者が物納の許可の申請の際現に有するもののうちに適当な価額のものがない場合に限る。
42条 (物納手続)
1項 前条第1項の規定による物納の許可を申請しようとする者は、その物納を求めようとする相続税の納期限までに、又は納付すべき日に、金銭で納付することを困難とする金額及びその困難とする事由、物納を求めようとする税額、物納に充てようとする財産の種類及び価額その他の財務省令で定める事項を記載した申請書に物納の手続に必要な書類として財務省令で定めるもの(以下この章において「 物納手続関係書類 」という。)を添付し、これを納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
2項 税務署長は、前項の規定による申請書の提出があつた場合においては、当該申請者及び当該申請に係る事項について前条の規定に該当するか否かの調査を行い、その調査に基づき、当該申請書の提出期限の翌日から起算して3月以内に当該申請に係る税額の全部又は一部について 物納財産 ごとに当該申請に係る物納の許可をし、又は当該申請の却下をする。
3項 税務署長は、前項の規定により許可をし、又は却下をした場合においては、当該許可に係る税額及び 物納財産 又は当該却下をした旨及びその理由を記載した書面により、これを当該申請者に通知する。
4項 前条第1項の規定による物納の許可を申請しようとする者は、 物納手続関係書類 の全部又は一部を第1項の申請書の提出期限までに当該申請書に添付して提出することができない場合には、政令で定めるところにより、その旨、当該物納手続関係書類を提出する日その他財務省令で定める事項を記載した届出書(次項及び第15項において「 物納手続関係書類提出期限延長届出書 」という。)を納税地の所轄税務署長に提出することができる。この場合において、当該提出する日が記載されていないときは、当該提出期限の翌日から起算して3月を経過する日が記載されているものとみなす。
5項 前項の規定により当該申請者が 物納手続関係書類 提出期限延長届出書を提出した場合には、物納手続関係書類(当該物納手続関係書類提出期限延長届出書に係るものに限る。次項において同じ。)の提出期限は、当該物納手続関係書類提出期限延長届出書に記載された当該物納手続関係書類を提出する日(その日が前項の提出期限の翌日から起算して3月を経過する日後である場合には、当該経過する日)とする。
6項 前2項(この項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用を受けた者が前項に規定する提出する日までに 物納手続関係書類 を提出することができない場合における第4項の規定の適用については、同項中「第1項の申請書の提出期限までに当該申請書に添付して提出することができない場合」とあるのは、「次項に規定する提出する日までに同項の物納手続関係書類を提出することができない場合」とする。ただし、当該物納手続関係書類の提出期限は、第1項の申請書の提出期限の翌日から起算して1年を経過する日後とすることはできない。
7項 前3項の規定の適用がある場合における第2項の規定の適用については、同項中「当該申請書」とあるのは、「 物納手続関係書類 (第4項の物納手続関係書類提出期限延長届出書に係るものに限る。)」とする。
8項 税務署長は、第1項の規定による申請書の提出があつた場合において、当該申請書についてその記載に不備があること又は 物納手続関係書類 についてその記載に不備があること若しくはその提出がないことその他の政令で定める事由があるときは、当該申請者に対して当該申請書の訂正又は当該物納手続関係書類の訂正若しくは提出を求めることができる。
9項 税務署長は、前項の規定により申請書の訂正又は 物納手続関係書類 の訂正若しくは提出を求める場合においては、その旨及びその理由を記載した書面により、これを当該申請者に通知する。
10項 第8項の規定により申請書の訂正又は 物納手続関係書類 の訂正若しくは提出を求められた当該申請者は、前項の規定による通知を受けた日の翌日から起算して20日以内に当該申請書の訂正又は当該物納手続関係書類の訂正若しくは提出をしなければならない。この場合において、当該期間内に当該申請書の訂正又は当該物納手続関係書類の訂正若しくは提出をしなかつたときは、当該申請者は、当該期間を経過した日において物納の申請を取り下げたものとみなす。
11項 第8項の規定により 物納手続関係書類 の訂正又は提出を求められた当該申請者は、前項の経過した日の前日までに当該物納手続関係書類の訂正又は提出をすることができない場合には、政令で定めるところにより、その旨、当該物納手続関係書類の訂正又は提出をする日その他財務省令で定める事項を記載した届出書(次項において「 物納手続関係書類補完期限延長届出書 」という。)を納税地の所轄税務署長に提出することができる。この場合において、当該訂正又は提出をする日が記載されていないときは、当該経過した日から起算して3月を経過する日が記載されているものとみなす。
12項 前項の規定により当該申請者が 物納手続関係書類 補完期限延長届出書を提出した場合には、物納手続関係書類(当該物納手続関係書類補完期限延長届出書に係るものに限る。次項において同じ。)の訂正又は提出の期限は、当該物納手続関係書類補完期限延長届出書に記載された当該物納手続関係書類の訂正又は提出をする日(その日が前項の経過した日から起算して3月を経過する日後である場合には、当該経過する日)とする。
13項 前2項(この項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用を受けた者が前項に規定する訂正又は提出をする日までに 物納手続関係書類 の訂正又は提出をすることができない場合における第11項の規定の適用については、同項中「前項の経過した日の前日」とあるのは、「次項に規定する訂正又は提出をする日」とする。ただし、当該物納手続関係書類の訂正又は提出の期限は、第9項の規定による通知を受けた日の翌日から起算して1年を経過する日後とすることはできない。
14項 第8項又は前3項の規定の適用がある場合における第2項の規定の適用については、同項中「以内」とあるのは、「に第9項の規定による通知を申請者が受けた日の翌日から申請書(第8項の規定に係るものに限る。)の訂正の期限又は 物納手続関係書類 (第8項の規定に係るものに限る。)若しくは物納手続関係書類(第11項の物納手続関係書類補完期限延長届出書に係るものに限る。)の訂正若しくは提出の期限(以下この項において「 申請書等の提出期限 」という。)までの期間(第9項の規定による通知が複数ある場合には、それぞれの通知を受けた日の翌日から当該それぞれの通知に係る 申請書等の提出期限 までの期間を合算した期間(これらの期間のうち重複する期間がある場合には、当該重複する期間を合算した期間を除いた期間)とする。)を加算した期間内」とする。
15項 第8項の規定により 物納手続関係書類 の訂正又は提出が求められている場合において、当該物納手続関係書類に係る 物納財産 についての物納手続関係書類提出期限延長届出書が提出されているときは、第12項及び第13項ただし書の規定の適用については、第12項中「前項の経過した日から起算して3月を経過する日後である場合には、当該経過する日」とあるのは「当該訂正又は提出が求められている物納手続関係書類に係る物納財産についての第4項の物納手続関係書類提出期限延長届出書による期限後である場合には、当該期限」と、第13項ただし書中「第9項の規定による通知を受けた日の翌日から起算して1年を経過する日」とあるのは「当該訂正又は提出が求められている物納手続関係書類に係る物納財産についての第4項の物納手続関係書類提出期限延長届出書による期限」とする。
16項 第2項の規定により、税務署長が、同項の調査を行う場合において、同項の申請書に係る 物納財産 が多数であることその他の事由により当該調査に3月を超える期間を要すると認めるときにおける同項の規定の適用については、同項中「3月」とあるのは、「6月」とする。
17項 第2項の規定により、税務署長が、同項の調査を行う場合において、積雪その他これに準ずる事由により当該調査に6月を超える期間を要すると認めるときにおける前項の規定の適用については、同項中「6月」とあるのは、「9月」とする。
18項 第2項の規定により税務署長が同項の調査を行う場合において、 国税通則法
第11条
《災害等による期限の延長 国税庁長官、国…》
税不服審判所長、国税局長、税務署長又は税関長は、災害その他やむを得ない理由により、国税に関する法律に基づく申告、申請、請求、届出その他書類の提出、納付又は徴収に関する期限までにこれらの行為をすることが
(災害等による期限の延長)に規定する災害その他やむを得ない理由が生じたとき、又は第28項第2号に規定する政令で定めるやむを得ない事由が生じたときにおける第2項の規定の適用については、同項中「3月以内」とあるのは、「3月(第16項の規定の適用がある場合には6月とし、第17項の規定の適用がある場合には9月とする。)に第28項第1号の規定により読み替えて適用する第6項ただし書に規定する 災害等延長期間 又は第28項第2号に規定する政令で定める期間を加算した期間内」とする。
19項 税務署長は、前3項の規定の適用がある場合においては、その旨を記載した書面により、これを当該申請者に通知する。
20項 税務署長は、第2項の許可をしようとするときは、当該申請者に対し、1年を超えない範囲内で期限を定めて廃棄物の撤去その他の 物納財産 を収納するために必要な措置をとることを命ずることができる。
21項 税務署長は、前項の規定により措置をとることを命ずる場合においては、その旨を記載した書面により、これを当該申請者に通知する。
22項 税務署長は、第20項の措置をとることを命じた場合において、当該措置が同項の期限(次項の収納関係措置期限延長届出書が提出されている場合には、第24項に規定する期限)までにとられないときは、第2項の規定により物納の申請の却下をすることができる。
23項 第20項の規定により同項の措置をとることを命じられた申請者は、同項の期限までに当該措置をとることができない場合には、政令で定めるところにより、その旨、当該措置をとる日その他財務省令で定める事項を記載した届出書(次項において「 収納関係措置期限延長届出書 」という。)を納税地の所轄税務署長に提出することができる。この場合において、当該措置をとる日が記載されていないときは、当該期限の翌日から起算して3月を経過する日が記載されているものとみなす。
24項 前項の規定により当該申請者が 収納関係措置期限延長届出書 を提出した場合には、第20項の措置(当該収納関係措置期限延長届出書に係るものに限る。次項において同じ。)の第20項の期限は、当該収納関係措置期限延長届出書に記載された当該措置をとる日(その日が前項の期限の翌日から起算して3月を経過する日(その日が第21項の規定による通知を受けた日の翌日から起算して1年を経過する日後である場合には、当該経過する日)後である場合には、当該3月を経過する日)とする。
25項 前2項(この項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用を受けた者が前項に規定する当該措置をとる日までに第20項の措置をとることができない場合における第23項の規定の適用については、同項中「同項の期限」とあるのは、「次項に規定する当該措置をとる日」とする。ただし、第20項の期限は、第21項の規定による通知を受けた日の翌日から起算して1年を経過する日後とすることはできない。
26項 第20項又は前3項の規定の適用がある場合における第2項の規定の適用については、同項中「以内」とあるのは、「に第21項の規定による通知を受けた日の翌日から第20項の期限(第23項の 収納関係措置期限延長届出書 が提出されている場合には、第24項に規定する期限)までの期間を加算した期間内」とする。
27項 第20項の措置をとつた場合には、当該申請者は、遅滞なく、その旨その他の財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
28項 次の各号に掲げる場合における物納の許可の申請に係る手続をその期限までに行うことができない者に係るこの条の規定の適用については、当該各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
1号 国税通則法
第11条
《災害等による期限の延長 国税庁長官、国…》
税不服審判所長、国税局長、税務署長又は税関長は、災害その他やむを得ない理由により、国税に関する法律に基づく申告、申請、請求、届出その他書類の提出、納付又は徴収に関する期限までにこれらの行為をすることが
の規定の適用がある場合この条の規定の適用については、第6項ただし書中「1年」とあるのは「1年に 国税通則法
第11条
《災害等による期限の延長 国税庁長官、国…》
税不服審判所長、国税局長、税務署長又は税関長は、災害その他やむを得ない理由により、国税に関する法律に基づく申告、申請、請求、届出その他書類の提出、納付又は徴収に関する期限までにこれらの行為をすることが
(災害等による期限の延長)に規定する災害その他やむを得ない理由が生じた日から同条の規定により延長された期限までの期間(以下この条において「 災害等延長期間 」という。)を加算した期間」と、第13項ただし書、第15項及び第25項ただし書中「1年」とあるのは「1年に 災害等延長期間 ( 国税通則法
第11条
《災害等による期限の延長 国税庁長官、国…》
税不服審判所長、国税局長、税務署長又は税関長は、災害その他やむを得ない理由により、国税に関する法律に基づく申告、申請、請求、届出その他書類の提出、納付又は徴収に関する期限までにこれらの行為をすることが
に規定する災害その他やむを得ない理由が生じた日以後に当該通知を受けた場合には、同日から当該通知を受けた日までの期間を除く。)を加算した期間」とする。
2号 前号に掲げる場合のほか、政令で定めるやむを得ない事由が生じた場合第4項に定める 物納手続関係書類 の提出期限その他の政令で定める手続に関する期限については、当該やむを得ない事由により当該手続を行うことができない期間として政令で定める期間延長する。
29項 前項の規定の適用がある場合において、第7項の規定により読み替えられた第2項の規定を適用するときは、第18項の規定は、適用しない。
30項 税務署長は、第2項の規定により物納の許可をする場合において、 物納財産 の性質その他の事情に照らし必要があると認めるときは、必要な限度において当該許可に条件を付することができる。この場合において、当該許可に付した条件を記載した書面により、これを当該申請者に通知する。
31項 第2項に規定する期間内(第7項、第14項、第16項(第17項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第18項又は第26項の規定の適用がある場合には、これらの規定により読み替えて適用する第2項に規定する期間内)に税務署長が物納の許可又は当該物納の申請の却下をしない場合には、当該物納の許可があつたものとみなす。
32項 第40条第1項
《税務署長は、第37条督促の規定による督促…》
に係る国税がその督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納されない場合、第38条第1項繰上請求の規定による請求に係る国税がその請求に係る期限までに完納されない場合その他国税徴収法に定める
の規定は、第1項の規定による申請書の提出があつた場合について準用する。
33項 前各項に定めるもののほか、物納に関する手続その他物納に関し必要な事項は、政令で定める。
43条 (物納財産の収納価額等)
1項 物納財産 の収納価額は、課税価格計算の基礎となつた当該財産の価額による。ただし、税務署長は、収納の時までに当該財産の状況に著しい変化が生じたときは、収納の時の現況により当該財産の収納価額を定めることができる。
2項 物納の許可を受けた税額に相当する相続税は、 物納財産 の引渡し、所有権の移転の登記その他法令により第三者に対抗することができる要件を充足した時において、納付があつたものとする。
3項 物納の許可を受けて相続税を納付した場合において、その相続税について過誤納額があつたときは、その物納に充てた財産は、納税義務者の申請により、これを当該過誤納額の還付に充てることができる。ただし、当該財産が換価されていたとき、公用若しくは公共の用に供されており、若しくは供されることが確実であると見込まれるとき、又は当該過誤納額が当該財産の収納価額の2分の1に満たないときは、この限りでない。
4項 前項の規定により過誤納額の還付に充てる場合における当該財産の価額は、収納価額(国がその財産につき有益費を支出したときは、その費用の額に相当する金額を加算した金額)による。
5項 第3項の規定により物納に充てた財産で過誤納額の還付を受けようとする者は、当該過誤納額、還付を受けようとする財産の種類及び収納価額その他の財務省令で定める事項を記載した申請書を当該物納の許可をした税務署長に提出しなければならない。
6項 第3項の規定により物納に充てた財産で過誤納額の還付を受けようとする場合において、当該過誤納額が当該財産の価額に満たないときは、当該還付を受けようとする者は、あらかじめ、当該財産の価額と当該過誤納額との差額に相当する金額を国に納付しなければならない。
7項 前各項に定めるもののほか、 物納財産 の収納又は過誤納額の還付に関する手続に関し必要な事項は、政令で定める。
44条 (物納申請の全部又は一部の却下に係る延納)
1項 税務署長は、
第41条第1項
《税務署長は、納税義務者について第33条又…》
は国税通則法第35条第2項申告納税方式による国税等の納付の規定により納付すべき相続税額を延納によつても金銭で納付することを困難とする事由がある場合においては、納税義務者の申請により、その納付を困難とす
の規定による申請があつた場合において、延納により金銭で納付することを困難とする事由がないと認めたことから
第42条第2項
《2 税務署長は、前項の規定による申請書の…》
提出があつた場合においては、当該申請者及び当該申請に係る事項について前条の規定に該当するか否かの調査を行い、その調査に基づき、当該申請書の提出期限の翌日から起算して3月以内に当該申請に係る税額の全部又
の規定により物納の申請の却下をしたとき、又は
第41条第1項
《税務署長は、納税義務者について第33条又…》
は国税通則法第35条第2項申告納税方式による国税等の納付の規定により納付すべき相続税額を延納によつても金銭で納付することを困難とする事由がある場合においては、納税義務者の申請により、その納付を困難とす
に規定する納付を困難とする金額が当該申請に係る金額より少ないと認めたことから
第42条第2項
《2 税務署長は、前項の規定による申請書の…》
提出があつた場合においては、当該申請者及び当該申請に係る事項について前条の規定に該当するか否かの調査を行い、その調査に基づき、当該申請書の提出期限の翌日から起算して3月以内に当該申請に係る税額の全部又
の規定により当該申請に係る相続税額の一部について当該申請の却下をしたときは、これらの却下に係る相続税額につき、これらの却下の日の翌日から起算して20日以内にされた当該申請者の申請により、当該相続税額のうち金銭で1時に納付することを困難とする金額として政令で定める額を限度として、延納の許可をすることができる。
2項 第38条第1項
《税務署長は、第33条又は国税通則法第35…》
条第2項申告納税方式による国税等の納付の規定により納付すべき相続税額が110,000円を超え、かつ、納税義務者について納期限までに、又は納付すべき日に金銭で納付することを困難とする事由がある場合におい
、第2項及び第4項、
第39条
《延納手続 前条第1項の規定による延納の…》
許可を申請しようとする者は、その延納を求めようとする相続税の納期限までに、又は納付すべき日に金銭で納付することを困難とする金額及びその困難とする理由、延納を求めようとする税額及び期間、分納税額及びその
(第29項を除く。)並びに
第40条
《延納申請に係る徴収猶予等 税務署長は、…》
前条第1項同条第29項において準用する場合を含む。の規定による申請書の提出があつた場合において相当の事由があると認めるときは、相続税又は贈与税の全部又は一部の徴収を猶予することができる。 2 税務署長
の規定は、前項の規定による延納について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
45条 (物納申請の却下に係る再申請)
1項 税務署長は、
第41条第1項
《税務署長は、納税義務者について第33条又…》
は国税通則法第35条第2項申告納税方式による国税等の納付の規定により納付すべき相続税額を延納によつても金銭で納付することを困難とする事由がある場合においては、納税義務者の申請により、その納付を困難とす
の規定による申請があつた場合において、同項の物納の許可の申請に係る 物納財産 が 管理処分不適格財産 又は物納劣後財産に該当することから
第42条第2項
《2 税務署長は、前項の規定による申請書の…》
提出があつた場合においては、当該申請者及び当該申請に係る事項について前条の規定に該当するか否かの調査を行い、その調査に基づき、当該申請書の提出期限の翌日から起算して3月以内に当該申請に係る税額の全部又
の規定により当該申請の却下をしたときは、当該却下の日の翌日から起算して20日以内にされた当該申請者の申請(当該物納財産以外の物納財産に係る申請に限る。)により、
第41条第1項
《税務署長は、納税義務者について第33条又…》
は国税通則法第35条第2項申告納税方式による国税等の納付の規定により納付すべき相続税額を延納によつても金銭で納付することを困難とする事由がある場合においては、納税義務者の申請により、その納付を困難とす
に規定する納付を困難とする金額として政令で定める額を限度として、物納の許可をすることができる。
2項 第41条
《物納の要件 税務署長は、納税義務者につ…》
いて第33条又は国税通則法第35条第2項申告納税方式による国税等の納付の規定により納付すべき相続税額を延納によつても金銭で納付することを困難とする事由がある場合においては、納税義務者の申請により、その
から
第43条
《物納財産の収納価額等 物納財産の収納価…》
額は、課税価格計算の基礎となつた当該財産の価額による。 ただし、税務署長は、収納の時までに当該財産の状況に著しい変化が生じたときは、収納の時の現況により当該財産の収納価額を定めることができる。 2 物
までの規定は、前項の規定による物納について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
46条 (物納の撤回)
1項 税務署長は、
第42条第2項
《2 税務署長は、前項の規定による申請書の…》
提出があつた場合においては、当該申請者及び当該申請に係る事項について前条の規定に該当するか否かの調査を行い、その調査に基づき、当該申請書の提出期限の翌日から起算して3月以内に当該申請に係る税額の全部又
(前条第2項において準用する場合を含む。)の規定により物納の許可をした不動産のうちに賃借権その他の不動産を使用する権利の目的となつている不動産がある場合において、当該物納の許可を受けた者が、その後物納に係る相続税を、金銭で1時に納付し、又は次条第3項の規定による延納の許可を受けて納付するときは、当該不動産については、その収納後においても、当該物納の許可を受けた日の翌日から起算して1年以内にされたその者の申請により、その物納の撤回の承認をすることができる。ただし、当該不動産が換価されていたとき、又は公用若しくは公共の用に供されており若しくは供されることが確実であると見込まれるときは、この限りでない。
2項 前項の規定による物納の撤回を申請しようとする者は、当該撤回の承認を求めようとする理由その他の財務省令で定める事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
3項 税務署長は、前項の規定による申請書の提出があつた場合においては、当該申請者及び当該申請に係る事項について第1項の規定に該当するか否かの調査を行い、その調査に基づき、当該申請書の提出があつた日の翌日から起算して3月以内に当該申請の承認をし、又は当該申請の却下をする。
4項 税務署長は、前項の場合において、物納の許可があつた二以上の不動産の一部について物納の撤回の申請があり、又は物納の許可があつた1の不動産を分割してその一部について物納の撤回の申請があつたとき(これらの申請のあつた財産以外の 物納財産 のうちにその物納の撤回により管理又は処分をするのに不適格な財産として政令で定めるもの(以下この条において「 不適格財産 」という。)があるときに限る。)は、当該 不適格財産 を物納の撤回の申請に係る財産に追加することを求め、当該申請者が当該財産に当該不適格財産を追加するのをまつて同項の規定により当該撤回の承認をし、又は当該申請の却下をすることができる。この場合において、同項の規定の適用については、同項中「当該申請書の提出があつた日の翌日から起算して3月」とあるのは、「第6項の規定による通知が発せられた日の翌日から起算して2月」とする。
5項 税務署長は、第3項の場合において、物納の撤回に係る相続税のうちに金銭で1時に納付すべき相続税又は納付すべき第9項の有益費があるときは、第10項の規定による通知が発せられた日の翌日から起算して1月以内に当該相続税及び当該有益費が完納されるのをまつて第3項の規定による物納の撤回の承認をし、又は物納の撤回の申請の却下をすることができる。この場合において、同項の規定の適用については、同項中「当該申請書の提出があつた日の翌日から起算して3月」とあるのは、「第10項の規定による通知が発せられた日の翌日から起算して2月」とする。
6項 税務署長は、第3項の規定による物納の撤回の承認をし、若しくは当該撤回の申請の却下をし、又は第4項の規定による当該申請に係る 不適格財産 の追加を求める場合には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載した書面により、これを当該申請者に通知する。
1号 物納の撤回の承認をする場合その旨並びに当該承認をする不動産に係る事項及び当該撤回に係る相続税額
2号 物納の撤回の申請の却下をする場合その旨及び却下をする理由
3号 物納の撤回の申請に係る 不適格財産 の追加を求める場合その旨及び当該追加を求める理由
7項 第4項の規定による物納の撤回の申請に係る 不適格財産 の追加の求めがあつた場合において、当該申請者が前項(第3号に限る。)の規定による通知を受けた日の翌日から起算して20日以内(当該申請者が当該期間内にその求めに応ずることができないことにつき税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合には、税務署長の指定する日まで)にその求めに応じなかつたときは、当該申請者は、当該申請を取り下げたものとみなす。
8項 前項に規定する税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合における第3項の規定の適用については、同項中「当該申請書の提出があつた日の翌日から起算して3月」とあるのは、「第7項の税務署長の指定する日の翌日から起算して1月」とする。
9項 第3項の規定による物納の撤回の承認を受けようとする者は、当該撤回に係る財産につき国が支出した有益費がある場合には、その費用の額に相当する金銭を納付しなければならない。ただし、当該財産につき当該承認を受けることができなかつた場合は、この限りでない。
10項 税務署長は、第3項の規定による物納の撤回の承認をする場合において、当該撤回に係る相続税のうちに金銭で1時に納付すべき相続税又は納付すべき前項の有益費があるときは、あらかじめ、当該相続税の額及び当該有益費の額を記載した書面により、これを当該申請者に通知する。この場合において、当該申請者がその通知が発せられた日の翌日から起算して1月以内にその通知に係る当該相続税及び当該有益費を完納しないときは、当該申請者は、当該撤回の申請を取り下げたものとみなす。
11項 第3項に規定する期間内(第4項、第5項又は第8項の規定の適用がある場合には、これらの規定により読み替えて適用する第3項に規定する期間内)に、税務署長が物納の撤回の承認又は申請の却下をしない場合には、当該撤回の承認があつたものとみなす。
12項 前各項に定めるもののほか、物納の撤回に関する手続に関し必要な事項は、政令で定める。
47条 (物納の撤回に係る延納)
1項 税務署長は、前条第1項の物納の許可を受けた者が同項の規定による物納の撤回の承認を受けようとする場合において、当該物納の許可を受けた者の申請により、当該撤回に係る相続税額につき、当該相続税額のうち金銭で1時に納付することを困難とする金額として政令で定める額を限度として、延納の許可をすることができる。
2項 前項の規定による延納の許可を申請しようとする者は、前条第2項の規定による物納の撤回の申請書の提出と同時に、当該撤回に係る相続税額その他の財務省令で定める事項を記載した申請書に 担保提供関係書類 を添付し、これを納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
3項 税務署長は、前項の規定による申請書の提出があつた場合においては、その申請の基因となる物納の撤回の申請の却下をする場合を除き、当該申請者及び当該申請に係る事項について前条第1項及び前2項の規定に該当するか否かの調査を行い、その調査に基づき、当該申請書の提出期限の翌日から起算して3月以内に当該申請に係る税額の全部又は一部について当該申請に係る条件若しくはこれを変更した条件により物納の撤回に係る延納の許可をし、又は当該申請の却下をする。ただし、税務署長が当該延納の許可をする場合において、当該申請者の提供しようとする担保が適当でないと認めるときは、その変更を求めることができる。
4項 税務署長は、前項の延納の許可をする場合には、未経過延納税額のうち金銭で1時に納付することを困難とする金額を限度として、未経過延納期間内の年賦延納により許可をしなければならない。
5項 前項の未経過延納税額とは、物納の撤回に係る相続税につきその納期限又は納付すべき日に
第38条第1項
《税務署長は、第33条又は国税通則法第35…》
条第2項申告納税方式による国税等の納付の規定により納付すべき相続税額が110,000円を超え、かつ、納税義務者について納期限までに、又は納付すべき日に金銭で納付することを困難とする事由がある場合におい
の規定による延納の許可があつたものとした場合における各延納年割額のうち、物納の撤回の承認をする日後に納付の期限が到来することとなる延納年割額(次項において「 未経過延納年割額 」という。)の合計額をいい、前項の未経過延納期間とは、当該相続税につきその納期限又は納付すべき日に当該延納の許可があつたものとした場合における延納期間のうち、物納の撤回の承認をする日後の期間をいう。ただし、当該相続税に係る 課税相続財産の価額 のうちに 不動産等の価額 が占める割合は、当該物納の撤回の承認をする時までに納付すべき税額の確定した相続税額の計算の基礎となつた財産の価額を基準として計算するものとする。
6項 第3項の規定により延納の許可をする場合の延納年割額及びその納期限は、当該延納に係る 未経過延納年割額 及びその納期限とする。この場合において、その許可をする延納税額又は延納期間が前項に規定する未経過延納税額又は未経過延納期間に満たないときは、当該延納年割額は、当該延納税額及び当該延納期間に応じ、
第38条第2項
《2 前項の規定により延納の許可をする場合…》
において、延納年割額は、延納税額を延納期間に相当する年数で除して計算した金額課税相続財産の価額のうちに不動産等の価額が占める割合が10分の五以上である場合には、延納税額を不動産等の価額に対応するものと
の規定に準じて計算した金額とする。
7項 税務署長は、第3項の場合において、前条第4項の規定により同項に規定する 不適格財産 を物納の撤回の申請に係る財産に追加することを求めたときは、当該申請者が当該財産に当該不適格財産を追加するのをまつて第3項の規定による延納の許可をし、又は当該延納の申請の却下をすることができる。この場合において、同項の規定の適用については、同項中「当該申請書の提出期限の翌日から起算して3月」とあるのは、「前条第6項の規定による通知が発せられた日の翌日から起算して2月(同条第7項の規定による税務署長の指定する日がある場合にあつては、同日の翌日から起算して1月)」とする。
8項 税務署長は、第3項の場合において、物納の撤回に係る相続税のうちに金銭で1時に納付すべき相続税又は納付すべき前条第9項の有益費があるときは、同条第10項の規定による通知が発せられた日の翌日から起算して1月以内に当該相続税及び当該有益費が完納されるのをまつて第3項の規定による延納の許可をし、又は当該延納の申請の却下をすることができる。この場合において、同項の規定の適用については、同項中「当該申請書の提出期限の翌日から起算して3月」とあるのは、「同条第10項の規定による通知が発せられた日の翌日から起算して2月」とする。
9項 税務署長は、第3項の規定により延納の許可をした場合には、その旨並びに当該許可に係る延納税額及び延納の条件を前条第6項の物納の撤回の承認をする書面に併せて記載して当該申請者に通知し、第3項の規定により延納の申請の却下をした場合には、その旨及びその理由を記載した書面により、これを当該申請者に通知する。
10項 第2項の規定による延納の申請があつた場合において、その基因となる物納の撤回の申請の却下がされたとき若しくは取下げがあつたとき、又は前条第7項若しくは第10項の規定により当該申請を取り下げたものとみなされたときは、当該延納の申請は、併せて却下がされ、又は取下げがあつたものとみなす。
11項 第38条第4項
《4 税務署長は、第1項又は前項の規定によ…》
る延納の許可をする場合には、その延納税額に相当する担保を徴さなければならない。 ただし、その延納税額が1,010,000円以下で、かつ、その延納期間が3年以下である場合は、この限りでない。
、
第39条第4項
《4 税務署長は、第2項ただし書の規定によ…》
り担保の変更を求める場合においては、その旨及びその理由を記載した書面により、これを当該申請者に通知する。
から第28項まで及び第30項から第33項まで並びに
第40条第2項
《2 税務署長は、延納の許可を受けた者が延…》
納税額当該延納税額に係る利子税又は延滞税に相当する額を含む。の滞納その他延納の条件に違反したとき、その者が当該延納税額に係る担保につき国税通則法第51条第1項担保の変更等の規定による命令に応じなかつた
及び第3項の規定は、物納の撤回に係る延納について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
48条 (物納の許可の取消し)
1項 税務署長は、
第42条第30項
《30 税務署長は、第2項の規定により物納…》
の許可をする場合において、物納財産の性質その他の事情に照らし必要があると認めるときは、必要な限度において当該許可に条件を付することができる。 この場合において、当該許可に付した条件を記載した書面により
(
第45条第2項
《2 第41条から第43条までの規定は、前…》
項の規定による物納について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
において準用する場合を含む。以下この項から第3項までにおいて同じ。)の規定により条件( 物納財産 について一定の事項の履行を求めるものに限る。)を付して物納の許可をした場合において、当該一定の事項の履行を求めるときは、当該条件に従つて期限を定めて、当該一定の事項の履行を求める旨その他財務省令で定める事項を記載した書面により、これを
第42条第30項
《30 税務署長は、第2項の規定により物納…》
の許可をする場合において、物納財産の性質その他の事情に照らし必要があると認めるときは、必要な限度において当該許可に条件を付することができる。 この場合において、当該許可に付した条件を記載した書面により
の申請者に通知する。
2項 税務署長は、前項の期限までに同項の一定の事項の履行がない場合には、
第42条第30項
《30 税務署長は、第2項の規定により物納…》
の許可をする場合において、物納財産の性質その他の事情に照らし必要があると認めるときは、必要な限度において当該許可に条件を付することができる。 この場合において、当該許可に付した条件を記載した書面により
の規定による通知をした日の翌日から起算して5年を経過する日までに前項の規定による通知をしたときに限り、同条第2項(
第45条第2項
《2 第41条から第43条までの規定は、前…》
項の規定による物納について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
において準用する場合を含む。)の規定による物納の許可を取り消すことができる。
3項 税務署長は、前項の規定により物納の許可を取り消した場合においては、その旨及びその理由を記載した書面により、これを
第42条第30項
《30 税務署長は、第2項の規定により物納…》
の許可をする場合において、物納財産の性質その他の事情に照らし必要があると認めるときは、必要な限度において当該許可に条件を付することができる。 この場合において、当該許可に付した条件を記載した書面により
の申請者に通知する。
4項 第2項の規定による物納の許可の取消しがあつた場合におけるこの法律、 国税通則法 その他の法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
48条の2 (特定の延納税額に係る物納)
1項 税務署長は、
第38条第1項
《税務署長は、第33条又は国税通則法第35…》
条第2項申告納税方式による国税等の納付の規定により納付すべき相続税額が110,000円を超え、かつ、納税義務者について納期限までに、又は納付すべき日に金銭で納付することを困難とする事由がある場合におい
又は
第44条第1項
《税務署長は、第41条第1項の規定による申…》
請があつた場合において、延納により金銭で納付することを困難とする事由がないと認めたことから第42条第2項の規定により物納の申請の却下をしたとき、又は第41条第1項に規定する納付を困難とする金額が当該申
の規定による延納の許可を受けた者について、
第38条第1項
《税務署長は、第33条又は国税通則法第35…》
条第2項申告納税方式による国税等の納付の規定により納付すべき相続税額が110,000円を超え、かつ、納税義務者について納期限までに、又は納付すべき日に金銭で納付することを困難とする事由がある場合におい
(
第44条第2項
《2 第38条第1項、第2項及び第4項、第…》
39条第29項を除く。並びに第40条の規定は、前項の規定による延納について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
において準用する場合を含む。)の延納税額からその納期限が到来している分納税額を控除した残額(以下この条において「 特定物納対象税額 」という。)を
第39条第30項
《30 延納の許可を受けた者は、その後の資…》
力の状況の変化等により延納の条件について変更を求めようとする場合においては、その変更を求めようとする条件その他の財務省令で定める事項を記載した申請書を当該延納の許可をした税務署長に提出することができる
(
第44条第2項
《2 第38条第1項、第2項及び第4項、第…》
39条第29項を除く。並びに第40条の規定は、前項の規定による延納について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
において準用する場合を含む。)の規定により変更された条件による延納によつても金銭で納付することを困難とする事由が生じた場合においては、その者の申請により、 特定物納対象税額 のうちその納付を困難とする金額として政令で定める額を限度として、物納の許可をすることができる。
2項 前項の規定による物納(以下この条において「 特定物納 」という。)の許可を受けようとする者は、当該 特定物納 に係る相続税の 申告期限 の翌日から起算して10年を経過する日までに、 特定物納対象税額 、金銭で納付することを困難とする金額及びその困難とする事由、特定物納の許可を求めようとする税額その他の財務省令で定める事項を記載した申請書に 物納手続関係書類 を添付し、これを納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
3項 税務署長は、前項の規定による申請書の提出があつた場合においては、当該申請者及び当該申請に係る事項について第1項の規定並びに第6項において準用する
第41条第1項
《税務署長は、納税義務者について第33条又…》
は国税通則法第35条第2項申告納税方式による国税等の納付の規定により納付すべき相続税額を延納によつても金銭で納付することを困難とする事由がある場合においては、納税義務者の申請により、その納付を困難とす
後段及び第2項から第5項までの規定に該当するか否かの調査を行い、その調査に基づき、当該提出があつた日の翌日から起算して3月以内に当該申請に係る 特定物納 の許可を求めようとする税額の全部又は一部について当該特定物納に係る財産ごとに当該特定物納の許可をし、又は当該申請の却下をする。
4項 第2項の規定による申請書の提出があつた場合において、当該申請により 特定物納 の許可を求めようとする税額のうち、当該提出があつた日から次の各号に掲げる日までの間にその分納期限が到来する分納税額の納期限は、当該各号に定める日まで延長する。
1号 前項の規定により申請の却下がされる日、第6項において準用する
第42条第10項
《10 第8項の規定により申請書の訂正又は…》
物納手続関係書類の訂正若しくは提出を求められた当該申請者は、前項の規定による通知を受けた日の翌日から起算して20日以内に当該申請書の訂正又は当該物納手続関係書類の訂正若しくは提出をしなければならない。
の規定により申請を取り下げたものとみなされる日又は自ら申請を取り下げる日これらの日の翌日から起算して1月を経過する日
2号 第6項において準用する
第43条第2項
《2 物納の許可を受けた税額に相当する相続…》
税は、物納財産の引渡し、所有権の移転の登記その他法令により第三者に対抗することができる要件を充足した時において、納付があつたものとする。
の規定により相続税の納付があつたものとされる日当該納付があつたものとされる日
5項 特定物納 に係る財産の収納価額は、当該特定物納に係る申請の時の価額による。ただし、税務署長は、収納の時までに当該財産の状況に著しい変化が生じたときは、収納の時の現況により当該財産の収納価額を定めることができる。
6項 第41条第1項
《税務署長は、納税義務者について第33条又…》
は国税通則法第35条第2項申告納税方式による国税等の納付の規定により納付すべき相続税額を延納によつても金銭で納付することを困難とする事由がある場合においては、納税義務者の申請により、その納付を困難とす
後段及び第2項から第5項まで、
第42条第3項
《3 税務署長は、前項の規定により許可をし…》
、又は却下をした場合においては、当該許可に係る税額及び物納財産又は当該却下をした旨及びその理由を記載した書面により、これを当該申請者に通知する。
、第8項から第10項まで、第14項及び第16項から第31項まで、
第43条第2項
《2 物納の許可を受けた税額に相当する相続…》
税は、物納財産の引渡し、所有権の移転の登記その他法令により第三者に対抗することができる要件を充足した時において、納付があつたものとする。
から第7項まで並びに前条の規定は、前各項の規定による 特定物納 について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
7項 前各項に定めるもののほか、 特定物納 に関し必要な事項は、政令で定める。
48条の3 (延納又は物納に関する事務の引継ぎ)
1項 国税通則法
第43条第3項
《3 国税局長は、必要があると認めるときは…》
、その管轄区域内の地域を所轄する税務署長からその徴収する国税について徴収の引継ぎを受けることができる。
(国税の徴収の所轄庁)の規定により国税局長が延納又は物納に関する事務の引継ぎを受けた場合におけるこの章の規定の適用については、同章中「税務署長」とあるのは、「国税局長」とする。
7章 雑則
49条 (相続時精算課税等に係る贈与税の申告内容の開示等)
1項 相続又は遺贈(当該相続に係る 被相続人 からの贈与により取得した財産で
第21条の9第3項
《3 前項の届出書に係る贈与をした者からの…》
贈与により取得する財産については、当該届出書に係る年分以後、前節及びこの節の規定により、贈与税額を計算する。
の規定の適用を受けるものに係る贈与を含む。)により財産を取得した者は、当該相続又は遺贈により財産を取得した他の者(以下この項において「 他の共同相続人等 」という。)がある場合には、当該被相続人に係る相続税の 期限内申告書 、 期限後申告書 若しくは 修正申告書 の提出又は 国税通則法
第23条第1項
《納税申告書を提出した者は、次の各号のいず…》
れかに該当する場合には、当該申告書に係る国税の法定申告期限から5年第2号に掲げる場合のうち法人税に係る場合については、10年以内に限り、税務署長に対し、その申告に係る課税標準等又は税額等当該課税標準等
( 更正 の請求)の規定による更正の請求に必要となるときに限り、次に掲げる金額( 他の共同相続人等 が2人以上ある場合にあつては、全ての他の共同相続人等の当該金額の合計額)について、政令で定めるところにより、当該相続に係る被相続人の死亡の時における住所地その他の政令で定める場所の所轄税務署長に開示の請求をすることができる。
1号 他の共同相続人等 が当該 被相続人 から贈与により取得した次に掲げる加算対象贈与財産(
第19条第1項
《納税申告書を提出した者その相続人その他当…》
該提出した者の財産に属する権利義務を包括して承継した者法人が分割をした場合にあつては、第7条の2第4項信託に係る国税の納付義務の承継の規定により当該分割をした法人の国税を納める義務を承継した法人に限る
に規定する加算対象贈与財産をいう。以下この号において同じ。)の区分に応じそれぞれ次に定める贈与税の課税価格に係る金額の合計額
イ 相続の開始前3年以内に取得した加算対象贈与財産贈与税の申告書に記載された贈与税の課税価格の合計額
ロ イに掲げる加算対象贈与財産以外の加算対象贈与財産贈与税の申告書に記載された贈与税の課税価格の合計額から1,010,000円を控除した残額
2号 他の共同相続人等 が当該 被相続人 から贈与により取得した
第21条の9第3項
《3 前項の届出書に係る贈与をした者からの…》
贈与により取得する財産については、当該届出書に係る年分以後、前節及びこの節の規定により、贈与税額を計算する。
の規定の適用を受けた財産に係る贈与税の申告書に記載された
第21条の11の2第1項
《相続時精算課税適用者がその年中において特…》
定贈与者からの贈与により取得した財産に係るその年分の贈与税については、贈与税の課税価格から610,000円を控除する。
の規定による控除後の贈与税の課税価格の合計額
2項 前項各号の贈与税について 修正申告書 の提出又は 更正 若しくは 決定 があつた場合には、同項各号の贈与税の課税価格は、当該修正申告書に記載された贈与税の課税価格又は当該更正若しくは決定後の贈与税の課税価格とする。
3項 第1項の請求があつた場合には、税務署長は、当該請求をした者に対し、当該請求後2月以内に同項の開示をしなければならない。
50条 (修正申告等に対する国税通則法の適用に関する特則)
1項 第30条
《期限後申告の特則 第27条第1項の規定…》
による申告書の提出期限後において第32条第1項第1号から第6号までに規定する事由が生じたため新たに第27条第1項に規定する申告書を提出すべき要件に該当することとなつた者は、期限後申告書を提出することが
の規定による 期限後申告書 若しくは
第31条第1項
《第27条若しくは第29条の規定による申告…》
書又はこれらの申告書に係る期限後申告書を提出した者相続税について決定を受けた者を含む。は、次条第1項第1号から第6号までに規定する事由が生じたため既に確定した相続税額に不足を生じた場合には、修正申告書
若しくは第4項の規定による 修正申告書 の提出又は
第35条第3項
《3 税務署長は、第32条第1項第1号から…》
第6号までの規定による更正の請求に基づき更正をした場合において、当該請求をした者の被相続人から相続又は遺贈により財産を取得した他の者当該被相続人から第21条の9第3項の規定の適用を受ける財産を贈与によ
から第5項までの規定による 更正 若しくは 決定 があつた場合におけるこれらの申告書の提出又は当該更正若しくは決定により納付すべき相続税又は贈与税の徴収を目的とする国の権利については、これらの申告書の提出又は当該更正若しくは決定があつた日から5年間行使しないことによつて、時効により消滅する。
2項 第31条第2項
《2 前項に規定する者は、第4条第1項又は…》
第2項に規定する事由が生じたため既に確定した相続税額に不足を生じた場合には、当該事由が生じたことを知つた日の翌日から10月以内その者が国税通則法第117条第2項納税管理人の規定による納税管理人の届出を
の規定による 修正申告書 及び
第35条第1項
《税務署長は、第31条第2項の規定に該当す…》
る者が同項の規定による修正申告書を提出しなかつた場合においては、その課税価格又は相続税額を更正する。
の 更正 に対する 国税通則法 の規定の適用については、次に定めるところによる。
1号 当該 修正申告書 で
第31条第2項
《2 前項に規定する者は、第4条第1項又は…》
第2項に規定する事由が生じたため既に確定した相続税額に不足を生じた場合には、当該事由が生じたことを知つた日の翌日から10月以内その者が国税通則法第117条第2項納税管理人の規定による納税管理人の届出を
に規定する提出期限内に提出されたものについては、 国税通則法
第20条
《修正申告の効力 修正申告書で既に確定し…》
た納付すべき税額を増加させるものの提出は、既に確定した納付すべき税額に係る部分の国税についての納税義務に影響を及ぼさない。
(修正申告の効力)の規定を適用する場合を除き、これを同法第17条第2項(期限内申告)に規定する 期限内申告書 とみなす。
2号 当該 修正申告書 で
第31条第2項
《2 前項に規定する者は、第4条第1項又は…》
第2項に規定する事由が生じたため既に確定した相続税額に不足を生じた場合には、当該事由が生じたことを知つた日の翌日から10月以内その者が国税通則法第117条第2項納税管理人の規定による納税管理人の届出を
に規定する提出期限後に提出されたもの及び当該 更正 については、 国税通則法 第2章から第7章まで(国税の納付義務の確定等)の規定中「法定 申告期限 」とあり、及び「法定納期限」とあるのは「 相続税法
第31条第2項
《2 前項に規定する者は、第4条第1項又は…》
第2項に規定する事由が生じたため既に確定した相続税額に不足を生じた場合には、当該事由が生じたことを知つた日の翌日から10月以内その者が国税通則法第117条第2項納税管理人の規定による納税管理人の届出を
に規定する修正申告書の提出期限」と、同法第61条第1項第1号(延滞税の額の計算の基礎となる期間の特例)中「 期限内申告書 」とあるのは「 相続税法
第27条
《相続税の申告書 相続又は遺贈当該相続に…》
係る被相続人からの贈与により取得した財産で第21条の9第3項の規定の適用を受けるものに係る贈与を含む。以下この条において同じ。により財産を取得した者及び当該被相続人に係る相続時精算課税適用者は、当該被
若しくは
第29条
《相続財産法人に係る財産を与えられた者等に…》
係る相続税の申告書 第4条第1項又は第2項に規定する事由が生じたため新たに第27条第1項に規定する申告書を提出すべき要件に該当することとなつた者は、同項の規定にかかわらず、当該事由が生じたことを知つ
の規定による申告書又はこれらの申告書に係る 期限後申告書 」と、同条第2項中「期限内申告書又は期限後申告書」とあるのは「 相続税法
第31条第2項
《2 前項に規定する者は、第4条第1項又は…》
第2項に規定する事由が生じたため既に確定した相続税額に不足を生じた場合には、当該事由が生じたことを知つた日の翌日から10月以内その者が国税通則法第117条第2項納税管理人の規定による納税管理人の届出を
の規定による修正申告書」と、同法第65条第1項、第3項第2号及び第5項第2号(過少申告 加算税 )中「期限内申告書」とあるのは「 相続税法
第27条
《相続税の申告書 相続又は遺贈当該相続に…》
係る被相続人からの贈与により取得した財産で第21条の9第3項の規定の適用を受けるものに係る贈与を含む。以下この条において同じ。により財産を取得した者及び当該被相続人に係る相続時精算課税適用者は、当該被
若しくは
第29条
《相続財産法人に係る財産を与えられた者等に…》
係る相続税の申告書 第4条第1項又は第2項に規定する事由が生じたため新たに第27条第1項に規定する申告書を提出すべき要件に該当することとなつた者は、同項の規定にかかわらず、当該事由が生じたことを知つ
の規定による申告書又はこれらの申告書に係る期限後申告書」とする。
3号 国税通則法
第61条第1項第2号
《修正申告書偽りその他不正の行為により国税…》
を免れ、又は国税の還付を受けた納税者が当該国税についての調査があつたことにより当該国税について更正があるべきことを予知して提出した当該申告書次項において「特定修正申告書」という。を除く。の提出又は更正
及び
第66条
《無申告加算税 次の各号のいずれかに該当…》
する場合には、当該納税者に対し、当該各号に規定する申告、更正又は決定に基づき第35条第2項申告納税方式による国税等の納付の規定により納付すべき税額に100分の15の割合期限後申告書又は第2号の修正申告
(無申告 加算税 )の規定は、前号に規定する 修正申告書 及び 更正 (
第31条第1項
《賦課課税方式による国税の納税者は、国税に…》
関する法律の定めるところにより、その国税の課税標準を記載した申告書をその提出期限までに税務署長に提出しなければならない。
に規定する 決定 を受けた場合における当該修正申告書及び更正を除く。)には、適用しない。
51条 (延滞税の特則)
1項 延納の許可があつた場合における相続税及び贈与税に係る延滞税については、その相続税額又は贈与税額のうち当該延納の許可を受けたものとその他のものとに区分し、さらに当該延納の許可を受けたものを各分納税額ごとに区分して、それぞれの税額ごとに 国税通則法 の延滞税に関する規定を適用する。この場合においては、当該延納の許可を受けた税額のうちに同法第35条第2項(申告納税方式による国税等の納付)の規定により納付すべきものがあるときは、当該納付すべき税額に係る延滞税のうち
第33条
《納付 期限内申告書又は第31条第2項の…》
規定による修正申告書を提出した者は、これらの申告書の提出期限までに、これらの申告書に記載した相続税額又は贈与税額に相当する相続税又は贈与税を国に納付しなければならない。
の規定による納期限の翌日から同項の規定による納期限又は納付すべき日までの期間に対応するものとその他のものとに区分し、さらに当該その他のものについては各分納税額ごとに区分するものとする。
2項 次の各号に掲げる相続税額については、当該各号に定める期間は、 国税通則法
第60条第2項
《2 延滞税の額は、前項各号に規定する国税…》
の法定納期限純損失の繰戻し等による還付金額が過大であつたことにより納付すべきこととなつた国税、輸入の許可を受けて保税地域から引き取られる物品に対する消費税等石油石炭税法第17条第3項引取りに係る原油等
(延滞税)の規定による延滞税の計算の基礎となる期間に算入しない。
1号 相続又は遺贈により財産を取得した者が、次に掲げる事由による 期限後申告書 又は 修正申告書 を提出したことにより納付すべき相続税額
第33条
《賦課決定の所轄庁等 賦課決定は、その賦…》
課決定の際におけるその国税の納税地以下この条において「現在の納税地」という。を所轄する税務署長が行う。 2 所得税、法人税、地方法人税、相続税、贈与税、地価税、課税資産の譲渡等に係る消費税、電源開発促
の規定による納期限の翌日からこれらの申告書の提出があつた日までの期間
イ 期限内申告書 の提出期限後に、その 被相続人 から相続又は遺贈(当該被相続人からの贈与により取得した財産で
第21条の9第3項
《3 前項の届出書に係る贈与をした者からの…》
贈与により取得する財産については、当該届出書に係る年分以後、前節及びこの節の規定により、贈与税額を計算する。
の規定の適用を受けるものに係る贈与を含む。次号イにおいて同じ。)により財産を取得した他の者が当該被相続人から贈与により取得した財産で相続税額の計算の基礎とされていなかつたものがあることを知つたこと。
ロ 期限内申告書 の提出期限後に支給が確定した
第3条第1項第2号
《次の各号のいずれかに該当する場合において…》
は、当該各号に掲げる者が、当該各号に掲げる財産を相続又は遺贈により取得したものとみなす。 この場合において、その者が相続人相続を放棄した者及び相続権を失つた者を含まない。第15条、第16条、第19条の
に掲げる給与の支給を受けたこと。
ハ 第32条第1項第1号
《相続税又は贈与税について申告書を提出した…》
者又は決定を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する事由により当該申告又は決定に係る課税価格及び相続税額又は贈与税額当該申告書を提出した後又は当該決定を受けた後修正申告書の提出又は更正があつた場合には
から第6号までに規定する事由が生じたこと。
2号 相続又は遺贈により財産を取得した者について、次に掲げる事由により 更正 又は 決定 があつた場合における当該更正又は決定により納付すべき相続税額
第33条
《納付 期限内申告書又は第31条第2項の…》
規定による修正申告書を提出した者は、これらの申告書の提出期限までに、これらの申告書に記載した相続税額又は贈与税額に相当する相続税又は贈与税を国に納付しなければならない。
の規定による納期限の翌日から当該更正又は決定に係る 国税通則法
第28条第1項
《第24条から第26条まで更正・決定の規定…》
による更正又は決定以下「更正又は決定」という。は、税務署長が更正通知書又は決定通知書を送達して行なう。
(更正又は決定の手続)に規定する更正通知書又は決定通知書を発した日(ハに掲げる事由による更正又は決定の場合にあつては、これらの通知書を発した日と当該事由の生じた日の翌日から起算して4月を経過する日とのいずれか早い日。
第52条第1項第1号
《税務署長等は、担保の提供されている国税が…》
その納期限第38条第2項繰上請求に規定する繰上げに係る期限及び納税の猶予又は徴収若しくは滞納処分に関する猶予に係る期限を含む。以下次条及び第63条第2項延滞税の免除において同じ。までに完納されないとき
及び
第53条第1項
《国税庁長官又は国税局長は、国税に関する法…》
律の規定により担保を徴した場合第43条第3項又は第44条第1項徴収の引継ぎの規定により徴収の引継ぎを受けた国税局長がその引継ぎに係る国税につき担保を徴した場合を除く。において、その担保の提供されている
において同じ。)までの期間
イ その 被相続人 から相続又は遺贈により財産を取得した他の者が当該被相続人から贈与により取得した財産で相続税額の計算の基礎とされていないものがあつたこと。
ロ 期限内申告書 の提出期限後に支給が確定した
第3条第1項第2号
《法人でない社団又は財団で代表者又は管理人…》
の定めがあるもの以下「人格のない社団等」という。は、法人とみなして、この法律の規定を適用する。
に掲げる給与の支給を受けたこと。
ハ 第32条第1項第1号
《税務署長は、賦課課税方式による国税につい…》
ては、その調査により、課税標準申告書を提出すべき期限課税標準申告書の提出を要しない国税については、その納税義務の成立の時後に、次の各号の区分に応じ、当該各号に掲げる事項を決定する。 1 課税標準申告書
から第6号までに規定する事由が生じたこと。
3号 第39条第22項
《22 次の各号に掲げる場合における延納の…》
許可の申請に係る手続をその期限までに行うことができない者に係るこの条の規定の適用については、当該各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。 1 国税通則法第11条災害等による期限の延
の規定の適用を受けた同条第1項の延納の許可の申請をした者が当該申請を取り下げた場合におけるその取り下げられた申請に係る相続税額同条第22項第1号の規定により読み替えて適用する同条第8項ただし書に規定する 災害等延長期間 又は同条第22項第2号に規定する政令で定める期間
4号 第42条第28項
《28 次の各号に掲げる場合における物納の…》
許可の申請に係る手続をその期限までに行うことができない者に係るこの条の規定の適用については、当該各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。 1 国税通則法第11条の規定の適用がある場
の規定の適用を受けた同条第1項の物納の許可の申請をした者が当該申請を取り下げた場合におけるその取り下げられた申請に係る相続税額同条第28項第1号の規定により読み替えて適用する同条第6項ただし書に規定する 災害等延長期間 又は同条第28項第2号に規定する政令で定める期間
3項 次の各号に掲げる贈与税額については、当該各号に定める期間は、 国税通則法
第60条第2項
《2 延滞税の額は、前項各号に規定する国税…》
の法定納期限純損失の繰戻し等による還付金額が過大であつたことにより納付すべきこととなつた国税、輸入の許可を受けて保税地域から引き取られる物品に対する消費税等石油石炭税法第17条第3項引取りに係る原油等
の規定による延滞税の計算の基礎となる期間に算入しない。
1号 第21条の2第4項
《4 相続又は遺贈により財産を取得した者が…》
相続開始の年において当該相続に係る被相続人から受けた贈与により取得した財産の価額で第19条の規定により相続税の課税価格に加算されるものは、前3項の規定にかかわらず、贈与税の課税価格に算入しない。
の規定の適用を受けていた者が、
第32条第1項第1号
《相続税又は贈与税について申告書を提出した…》
者又は決定を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する事由により当該申告又は決定に係る課税価格及び相続税額又は贈与税額当該申告書を提出した後又は当該決定を受けた後修正申告書の提出又は更正があつた場合には
から第6号までに規定する事由が生じたことにより相続又は遺贈による財産の取得をしないこととなつたため 期限後申告書 又は 修正申告書 を提出したことにより納付すべき贈与税額
第33条
《納付 期限内申告書又は第31条第2項の…》
規定による修正申告書を提出した者は、これらの申告書の提出期限までに、これらの申告書に記載した相続税額又は贈与税額に相当する相続税又は贈与税を国に納付しなければならない。
の規定による納期限の翌日からこれらの申告書の提出があつた日までの期間
2号 第21条の2第4項
《4 相続又は遺贈により財産を取得した者が…》
相続開始の年において当該相続に係る被相続人から受けた贈与により取得した財産の価額で第19条の規定により相続税の課税価格に加算されるものは、前3項の規定にかかわらず、贈与税の課税価格に算入しない。
の規定の適用を受けていた者について、
第32条第1項第1号
《相続税又は贈与税について申告書を提出した…》
者又は決定を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する事由により当該申告又は決定に係る課税価格及び相続税額又は贈与税額当該申告書を提出した後又は当該決定を受けた後修正申告書の提出又は更正があつた場合には
から第6号までに規定する事由が生じたことにより相続又は遺贈による財産の取得をしないこととなつたため 更正 又は 決定 があつた場合における当該更正又は決定により納付すべき贈与税額
第33条
《納付 期限内申告書又は第31条第2項の…》
規定による修正申告書を提出した者は、これらの申告書の提出期限までに、これらの申告書に記載した相続税額又は贈与税額に相当する相続税又は贈与税を国に納付しなければならない。
の規定による納期限の翌日から当該更正又は決定に係る 国税通則法
第28条第1項
《第24条から第26条まで更正・決定の規定…》
による更正又は決定以下「更正又は決定」という。は、税務署長が更正通知書又は決定通知書を送達して行なう。
に規定する更正通知書又は決定通知書を発した日と当該事由の生じた日の翌日から起算して4月を経過する日とのいずれか早い日までの期間
3号 第39条第29項
《29 前各項の規定は、前条第3項の納税義…》
務者が同項の規定による延納の許可を申請する場合及び税務署長が同項の延納に係る許可又は却下をする場合について準用する。 この場合において、第1項中「相続税」とあるのは「贈与税」と、第2項中「前条第1項及
において準用する同条第22項の規定の適用を受けた同条第1項の延納の許可の申請をした者が当該申請を取り下げた場合におけるその取り下げられた申請に係る贈与税額同条第29項において準用する同条第22項第1号の規定により読み替えて適用する同条第8項ただし書に規定する 災害等延長期間 又は同条第22項第2号に規定する政令で定める期間
4項 国税通則法
第35条第2項
《2 次の各号に掲げる金額に相当する国税の…》
納税者は、その国税を当該各号に定める日延納に係る国税その他国税に関する法律に別段の納期限の定めがある国税については、当該法律に定める納期限までに国に納付しなければならない。 1 期限後申告書の提出によ
の規定により納付すべき相続税額又は贈与税額につき延納の許可を受けた者は、当該延納税額に係る延滞税で
第33条
《賦課決定の所轄庁等 賦課決定は、その賦…》
課決定の際におけるその国税の納税地以下この条において「現在の納税地」という。を所轄する税務署長が行う。 2 所得税、法人税、地方法人税、相続税、贈与税、地価税、課税資産の譲渡等に係る消費税、電源開発促
の規定による納期限の翌日から同項の規定による納期限又は納付すべき日までの期間に対応するものを、当該延納に係る第一回に納付すべき分納税額に併せて納付しなければならない。
51条の2
1項 連帯納付義務者 が
第34条第1項
《同1の被相続人から相続又は遺贈第21条の…》
9第3項の規定の適用を受ける財産に係る贈与を含む。以下この項及び次項において同じ。により財産を取得した全ての者は、その相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税について、当該相続又は遺贈により受けた利
本文の規定により相続税を納付する場合における当該相続税に併せて納付すべき延滞税については、当該連帯納付義務者がその延滞税の負担を不当に減少させる行為をした場合を除き、次に定めるところによる。
1号 連帯納付義務者 は、納付基準日(
第34条第6項
《6 税務署長は、前項の規定による通知をし…》
た場合において第1項本文の規定により相続税を連帯納付義務者から徴収しようとするときは、当該連帯納付義務者に対し、納付すべき金額、納付場所その他必要な事項を記載した納付通知書による通知をしなければならな
の納付通知書が発せられた日の翌日から2月を経過する日又は同条第8項の督促に係る督促状が発せられた日のいずれか早い日をいう。以下この項において同じ。)までに同条第1項本文の規定により相続税を納付する場合には、当該相続税の
第33条
《納付 期限内申告書又は第31条第2項の…》
規定による修正申告書を提出した者は、これらの申告書の提出期限までに、これらの申告書に記載した相続税額又は贈与税額に相当する相続税又は贈与税を国に納付しなければならない。
の規定による納期限の翌日から納付基準日又は当該相続税を完納する日のいずれか早い日までの期間(次条第4項又は
第53条
《物納等に係る利子税 第42条第2項第4…》
5条第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。の規定による物納の許可を受けた者は、当該物納に係る相続税額の第33条又は国税通則法第35条第2項申告納税方式による国税等の納付の規定による
の規定により利子税を納付すべき期間を除く。)に対応する部分の延滞税に代え、当該期間に対応する部分の利子税を併せて納付しなければならない。
2号 前号の規定により納付すべき利子税の額は、納税義務者の未納の相続税額を基礎とし、同号の期間に、年7・3パーセントの割合を乗じて算出した金額とする。
3号 連帯納付義務者 は、納付基準日後に
第34条第1項
《同1の被相続人から相続又は遺贈第21条の…》
9第3項の規定の適用を受ける財産に係る贈与を含む。以下この項及び次項において同じ。により財産を取得した全ての者は、その相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税について、当該相続又は遺贈により受けた利
本文の規定により相続税を納付する場合には、第1号の規定による利子税に加え、納税義務者の未納の相続税額を基礎とし、当該納付基準日の翌日から当該相続税を完納する日までの期間に応じ、年14・6パーセント(当該納付基準日の翌日から2月を経過する日までの期間については、年7・3パーセント)の割合を乗じて算出した金額に相当する延滞税を併せて納付しなければならない。
2項 連帯納付義務者 が前項第1号の規定による利子税又は同項第3号の規定による延滞税を納付した場合には、納税義務者の相続税に係る延滞税の額のうち当該連帯納付義務者が納付した当該利子税又は延滞税の額に相当する額については、その納付があつたものとみなす。
3項 連帯納付義務者 が第1項の規定により納付する利子税については、 国税通則法
第64条第2項
《2 利子税の額の計算の基礎となる期間は、…》
第60条第2項延滞税に規定する期間に算入しない。
及び第3項(利子税)の規定を準用する。
52条 (延納等に係る利子税)
1項 延納の許可を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、分納税額に併せて当該各号に掲げる利子税を納付しなければならない。
1号 第一回に納付すべき分納税額を納付する場合においては、当該延納税額を基礎とし、当該延納の許可を受けた相続税額又は贈与税額の
第33条
《納付 期限内申告書又は第31条第2項の…》
規定による修正申告書を提出した者は、これらの申告書の提出期限までに、これらの申告書に記載した相続税額又は贈与税額に相当する相続税又は贈与税を国に納付しなければならない。
又は 国税通則法
第35条第2項
《2 次の各号に掲げる金額に相当する国税の…》
納税者は、その国税を当該各号に定める日延納に係る国税その他国税に関する法律に別段の納期限の定めがある国税については、当該法律に定める納期限までに国に納付しなければならない。 1 期限後申告書の提出によ
(申告納税方式による国税等の納付)の規定による納期限又は納付すべき日(
第51条第2項第1号
《2 国税について担保を提供した者は、税務…》
署長等の承認を受けて、その担保を変更することができる。
の規定に該当する場合には同号に規定する 期限後申告書 又は 修正申告書 を提出した日とし、同項第2号の規定に該当する場合には同号に規定する 更正 通知書又は 決定 通知書を発した日とする。第4項において同じ。)の翌日から当該分納税額の納期限までの期間に応じ、年6・6パーセントの割合(次のイ又はロに掲げる延納相続税額については、それぞれイ又はロに定める割合。次号において「 利子税の割合 」という。)を乗じて算出した金額に相当する利子税
イ 課税相続財産の価額 のうちに 不動産等の価額 が占める割合(以下この号において「 不動産等の割合 」という。)が10分の五以上である場合における延納相続税額 不動産等に係る延納相続税額 については年5・4パーセント、 動産等に係る延納相続税額 については年6パーセントの割合
ロ 不動産等の割合 が10分の五未満であり、かつ、 課税相続財産の価額 のうちに立木の価額が占める割合が政令で定める割合を超える場合における延納相続税額のうち当該立木の価額に対応するものとして政令で定める部分の税額年5・4パーセントの割合
2号 第二回以後に納付すべき分納税額を納付する場合においては、当該延納税額から前回までの分納税額の合計額を控除した残額を基礎とし、前回の分納税額の納期限の翌日からその回の分納税額の納期限までの期間に応じ、 利子税の割合 を乗じて算出した金額に相当する利子税
2項 延納の許可を受けた者が
第39条第32項
《32 税務署長は、延納の許可を受けた者の…》
その後の資力の状況の変化等により当該許可に係る条件により延納を認めることが適当でないと認める場合においては、その者の弁明を聴いた上、その許可を取り消し、又は延納期間の短縮その他延納の条件の変更をするこ
又は
第40条第2項
《2 税務署長は、延納の許可を受けた者が延…》
納税額当該延納税額に係る利子税又は延滞税に相当する額を含む。の滞納その他延納の条件に違反したとき、その者が当該延納税額に係る担保につき国税通則法第51条第1項担保の変更等の規定による命令に応じなかつた
(
第44条第2項
《2 第38条第1項、第2項及び第4項、第…》
39条第29項を除く。並びに第40条の規定は、前項の規定による延納について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
又は
第47条第11項
《11 第38条第4項、第39条第4項から…》
第28項まで及び第30項から第33項まで並びに第40条第2項及び第3項の規定は、物納の撤回に係る延納について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
において準用する場合を含む。)の規定による延納の許可の取消しを受けた場合においては、その者については、その取消しがあつた時以後に納付すべきであつた分納税額の合計額をその取消しがあつた時に納期限が到来した分納税額とみなして、前項の規定を適用する。
3項 延納相続税額のうちに、 不動産等に係る延納相続税額 又は第1項第1号ロに掲げる税額とその他の部分の税額とがある場合において、納付された金額が延納年割額を超え、又はこれに不足するときにおけるその納付された金額の充当の順序その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
4項 相続若しくは遺贈又は贈与により財産を取得した者について、
第39条第2項
《2 税務署長は、前項の規定による申請書の…》
提出があつた場合においては、当該申請者及び当該申請に係る事項について前条第1項及び第2項の規定に該当するか否かの調査を行い、その調査に基づき、当該申請書の提出期限の翌日から起算して3月以内に当該申請に
(同条第29項又は
第44条第2項
《2 第38条第1項、第2項及び第4項、第…》
39条第29項を除く。並びに第40条の規定は、前項の規定による延納について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による延納の申請の却下があつた場合又は
第39条第12項
《12 第10項の規定により申請書の訂正又…》
は担保提供関係書類の訂正若しくは提出を求められた当該申請者は、前項の規定による通知を受けた日の翌日から起算して20日以内に当該申請書の訂正又は当該担保提供関係書類の訂正若しくは提出をしなければならない
(同条第29項又は
第44条第2項
《2 第38条第1項、第2項及び第4項、第…》
39条第29項を除く。並びに第40条の規定は、前項の規定による延納について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により延納の申請を取り下げたものとみなされる場合には、当該取得した者は、当該申請の却下又は取下げに係る相続税額又は贈与税額の
第33条
《納付 期限内申告書又は第31条第2項の…》
規定による修正申告書を提出した者は、これらの申告書の提出期限までに、これらの申告書に記載した相続税額又は贈与税額に相当する相続税又は贈与税を国に納付しなければならない。
又は 国税通則法
第35条第2項
《2 次の各号に掲げる金額に相当する国税の…》
納税者は、その国税を当該各号に定める日延納に係る国税その他国税に関する法律に別段の納期限の定めがある国税については、当該法律に定める納期限までに国に納付しなければならない。 1 期限後申告書の提出によ
の規定による納期限又は納付すべき日の翌日から
第39条第2項
《2 税務署長は、前項の規定により消費税等…》
を徴収するときは、あらかじめその執行機関国税徴収法第2条用語の定義に規定する執行機関をいう。以下同じ。及び納税者に対し、同項の規定により徴収すべき税額その他必要な事項を通知しなければならない。
の規定による当該延納の申請の却下があつた日又は同条第12項の規定により当該延納の取下げがあつたものとみなされる日までの期間(同条第22項第1号(同条第29項又は
第44条第2項
《2 前条第5項の規定は、前項の規定により…》
徴収の引継ぎがあつた場合について準用する。
において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用する
第39条第8項
《8 前2項この項の規定により読み替えて適…》
用する場合を含む。の規定の適用を受けた者が前項に規定する提出する日までに担保提供関係書類を提出することができない場合における第6項の規定の適用については、同項中「第1項の申請書の提出期限までに当該申請
ただし書に規定する 災害等延長期間 又は同条第22項第2号(同条第29項又は
第44条第2項
《2 第38条第1項、第2項及び第4項、第…》
39条第29項を除く。並びに第40条の規定は、前項の規定による延納について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める期間を除く。)につき、当該相続税額又は贈与税額を基礎とし、当該期間に応じ、年7・3パーセントの割合を乗じて算出した金額に相当する利子税を納付しなければならない。
5項 第39条第22項
《22 次の各号に掲げる場合における延納の…》
許可の申請に係る手続をその期限までに行うことができない者に係るこの条の規定の適用については、当該各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。 1 国税通則法第11条災害等による期限の延
又は第24項の規定の適用がある場合において延納の許可が同条第1項の申請書に記載された第一回に納付すべき分納税額の納期限後にされたときは、当該延納の許可を受けた者が当該延納の許可を受けた日までに当該申請書に記載された納期限が到来した分納税額に係る第1項の規定の適用については、当該申請書に記載された第一回に納付すべき分納税額の納期限前に延納の許可があつたものとして計算したところによる。
6項 前各項に定めるもののほか、延納の許可、却下、取下げ又は取消しに係る利子税の額の計算について必要な事項は、政令で定める。
53条 (物納等に係る利子税)
1項 第42条第2項
《2 税務署長は、前項の規定による申請書の…》
提出があつた場合においては、当該申請者及び当該申請に係る事項について前条の規定に該当するか否かの調査を行い、その調査に基づき、当該申請書の提出期限の翌日から起算して3月以内に当該申請に係る税額の全部又
(
第45条第2項
《2 第41条から第43条までの規定は、前…》
項の規定による物納について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による物納の許可を受けた者は、当該物納に係る相続税額の
第33条
《納付 期限内申告書又は第31条第2項の…》
規定による修正申告書を提出した者は、これらの申告書の提出期限までに、これらの申告書に記載した相続税額又は贈与税額に相当する相続税又は贈与税を国に納付しなければならない。
又は 国税通則法
第35条第2項
《2 次の各号に掲げる金額に相当する国税の…》
納税者は、その国税を当該各号に定める日延納に係る国税その他国税に関する法律に別段の納期限の定めがある国税については、当該法律に定める納期限までに国に納付しなければならない。 1 期限後申告書の提出によ
(申告納税方式による国税等の納付)の規定による納期限又は納付すべき日(
第51条第2項第1号
《2 国税について担保を提供した者は、税務…》
署長等の承認を受けて、その担保を変更することができる。
の規定に該当する場合には同号に規定する 期限後申告書 又は 修正申告書 を提出した日とし、同項第2号の規定に該当する場合には同号に規定する 更正 通知書又は 決定 通知書を発した日とする。次項において同じ。)の翌日から
第43条第2項
《2 所得税、法人税、地方法人税、相続税、…》
贈与税、地価税、課税資産の譲渡等に係る消費税、電源開発促進税又は国際観光旅客税法第16条第1項の規定により徴収して納付すべき国際観光旅客税については、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に定
(
第45条第2項
《2 第43条第3項又は前条第1項の規定に…》
より国税局長が徴収の引継ぎを受けた場合におけるこの章第34条の二口座振替納付に係る通知等、第36条、第38条第3項、第39条及びこの節を除く。の規定の適用については、「税務署長」又は「税務署」とあるの
において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により納付があつたものとされた日までの期間(
第42条第28項第1号
《28 次の各号に掲げる場合における物納の…》
許可の申請に係る手続をその期限までに行うことができない者に係るこの条の規定の適用については、当該各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。 1 国税通則法第11条の規定の適用がある場
の規定により読み替えて適用する同条第6項ただし書に規定する 災害等延長期間 又は同条第28項第2号に規定する政令で定める期間(以下この条において「 災害等延長期間等 」という。)を除く。)につき、当該相続税額を基礎とし、当該期間に応じ、年7・3パーセントの割合を乗じて算出した金額に相当する利子税を納付しなければならない。
2項 前項の場合において、同項に規定する納期限又は納付すべき日の翌日(
第42条第4項
《4 前条第1項の規定による物納の許可を申…》
請しようとする者は、物納手続関係書類の全部又は一部を第1項の申請書の提出期限までに当該申請書に添付して提出することができない場合には、政令で定めるところにより、その旨、当該物納手続関係書類を提出する日
の 物納手続関係書類 提出期限延長届出書(
第45条第2項
《2 第41条から第43条までの規定は、前…》
項の規定による物納について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
において準用する
第42条第4項
《4 前条第1項の規定による物納の許可を申…》
請しようとする者は、物納手続関係書類の全部又は一部を第1項の申請書の提出期限までに当該申請書に添付して提出することができない場合には、政令で定めるところにより、その旨、当該物納手続関係書類を提出する日
の物納手続関係書類提出期限延長届出書の提出があつた場合には、当該物納手続関係書類提出期限延長届出書。以下この項において「 最終物納手続関係書類提出期限延長届出書 」という。)の提出があつた場合には、当該 最終物納手続関係書類提出期限延長届出書 に係る物納手続関係書類の提出期限の翌日)から
第43条第2項
《2 物納の許可を受けた税額に相当する相続…》
税は、物納財産の引渡し、所有権の移転の登記その他法令により第三者に対抗することができる要件を充足した時において、納付があつたものとする。
の規定により納付があつたものとされた日までの期間(物納手続関係書類の訂正又は提出を行う期間その他の期間として政令で定める期間を除く。)に対応する部分の利子税は、納付することを要しない。
3項 第46条第3項
《3 税務署長は、前項の規定による申請書の…》
提出があつた場合においては、当該申請者及び当該申請に係る事項について第1項の規定に該当するか否かの調査を行い、その調査に基づき、当該申請書の提出があつた日の翌日から起算して3月以内に当該申請の承認をし
の規定による物納の撤回の承認を受けた者は、前2項の規定にかかわらず、その物納の撤回に係る相続税額の納付に併せて、次の各号に掲げる相続税額の区分に応じ、当該各号に定める期間( 災害等延長期間 等を除く。)につき、次項で定めるところにより計算した金額に相当する利子税を納付しなければならない。
1号 第46条第10項
《10 税務署長は、第3項の規定による物納…》
の撤回の承認をする場合において、当該撤回に係る相続税のうちに金銭で1時に納付すべき相続税又は納付すべき前項の有益費があるときは、あらかじめ、当該相続税の額及び当該有益費の額を記載した書面により、これを
の規定による通知に係る相続税額当該相続税額の
第33条
《納付 期限内申告書又は第31条第2項の…》
規定による修正申告書を提出した者は、これらの申告書の提出期限までに、これらの申告書に記載した相続税額又は贈与税額に相当する相続税又は贈与税を国に納付しなければならない。
又は 国税通則法
第35条第2項
《2 次の各号に掲げる金額に相当する国税の…》
納税者は、その国税を当該各号に定める日延納に係る国税その他国税に関する法律に別段の納期限の定めがある国税については、当該法律に定める納期限までに国に納付しなければならない。 1 期限後申告書の提出によ
の規定による納期限又は納付すべき日の翌日から当該相続税額を納付した日までの期間
2号 第47条第3項
《3 税務署長は、前項の規定による申請書の…》
提出があつた場合においては、その申請の基因となる物納の撤回の申請の却下をする場合を除き、当該申請者及び当該申請に係る事項について前条第1項及び前2項の規定に該当するか否かの調査を行い、その調査に基づき
の規定による延納の許可を受けた相続税額イ及びロに掲げる期間
イ 第47条第3項
《3 税務署長は、前項の規定による申請書の…》
提出があつた場合においては、その申請の基因となる物納の撤回の申請の却下をする場合を除き、当該申請者及び当該申請に係る事項について前条第1項及び前2項の規定に該当するか否かの調査を行い、その調査に基づき
の規定による延納の許可を受けた相続税額の
第33条
《納付 期限内申告書又は第31条第2項の…》
規定による修正申告書を提出した者は、これらの申告書の提出期限までに、これらの申告書に記載した相続税額又は贈与税額に相当する相続税又は贈与税を国に納付しなければならない。
又は 国税通則法
第35条第2項
《2 次の各号に掲げる金額に相当する国税の…》
納税者は、その国税を当該各号に定める日延納に係る国税その他国税に関する法律に別段の納期限の定めがある国税については、当該法律に定める納期限までに国に納付しなければならない。 1 期限後申告書の提出によ
の規定による納期限又は納付すべき日の翌日から当該延納の許可を受けた日までの期間
ロ 第47条第3項
《3 税務署長は、前項の規定による申請書の…》
提出があつた場合においては、その申請の基因となる物納の撤回の申請の却下をする場合を除き、当該申請者及び当該申請に係る事項について前条第1項及び前2項の規定に該当するか否かの調査を行い、その調査に基づき
の規定による延納の許可を受けた日の翌日から当該延納の許可を受けた相続税額の延納期限(当該期限前に当該相続税額の全部の納付があつた場合には、その納付の日)までの期間
4項 前項に規定する金額は、次の各号に掲げる期間( 災害等延長期間 等を除く。)の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
1号 前項第1号に定める期間同号に掲げる相続税額を基礎とし、当該相続税額の
第33条
《納付 期限内申告書又は第31条第2項の…》
規定による修正申告書を提出した者は、これらの申告書の提出期限までに、これらの申告書に記載した相続税額又は贈与税額に相当する相続税又は贈与税を国に納付しなければならない。
又は 国税通則法
第35条第2項
《2 次の各号に掲げる金額に相当する国税の…》
納税者は、その国税を当該各号に定める日延納に係る国税その他国税に関する法律に別段の納期限の定めがある国税については、当該法律に定める納期限までに国に納付しなければならない。 1 期限後申告書の提出によ
の規定による納期限又は納付すべき日の翌日から当該相続税額を納付した日までの期間に応じ、年7・3パーセントの割合を乗じて算出した金額
2号 前項第2号に定める期間イ又はロに掲げる期間の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める金額
イ 前項第2号イに掲げる期間
第47条第3項
《3 税務署長は、前項の規定による申請書の…》
提出があつた場合においては、その申請の基因となる物納の撤回の申請の却下をする場合を除き、当該申請者及び当該申請に係る事項について前条第1項及び前2項の規定に該当するか否かの調査を行い、その調査に基づき
の規定による延納の許可を受けた相続税額を基礎とし、当該相続税額の
第33条
《納付 期限内申告書又は第31条第2項の…》
規定による修正申告書を提出した者は、これらの申告書の提出期限までに、これらの申告書に記載した相続税額又は贈与税額に相当する相続税又は贈与税を国に納付しなければならない。
又は 国税通則法
第35条第2項
《2 次の各号に掲げる金額に相当する国税の…》
納税者は、その国税を当該各号に定める日延納に係る国税その他国税に関する法律に別段の納期限の定めがある国税については、当該法律に定める納期限までに国に納付しなければならない。 1 期限後申告書の提出によ
の規定による納期限又は納付すべき日の翌日から当該延納の許可を受けた日までの期間に応じ、年7・3パーセントの割合を乗じて算出した金額
ロ 前項第2号ロに掲げる期間前条第1項第1号中「又は贈与税額の
第33条
《賦課決定の所轄庁等 賦課決定は、その賦…》
課決定の際におけるその国税の納税地以下この条において「現在の納税地」という。を所轄する税務署長が行う。 2 所得税、法人税、地方法人税、相続税、贈与税、地価税、課税資産の譲渡等に係る消費税、電源開発促
又は 国税通則法
第35条第2項
《2 次の各号に掲げる金額に相当する国税の…》
納税者は、その国税を当該各号に定める日延納に係る国税その他国税に関する法律に別段の納期限の定めがある国税については、当該法律に定める納期限までに国に納付しなければならない。 1 期限後申告書の提出によ
(申告納税方式による国税等の納付)の規定による納期限又は納付すべき日(
第51条第2項第1号
《2 国税について担保を提供した者は、税務…》
署長等の承認を受けて、その担保を変更することができる。
の規定に該当する場合には同号に規定する 期限後申告書 又は 修正申告書 を提出した日とし、同項第2号の規定に該当する場合には同号に規定する 更正 通知書又は 決定 通知書を発した日とする。第4項において同じ。)」とあるのは、「に係る
第47条第3項
《3 税務署長は、前項の規定による申請書の…》
提出があつた場合においては、その申請の基因となる物納の撤回の申請の却下をする場合を除き、当該申請者及び当該申請に係る事項について前条第1項及び前2項の規定に該当するか否かの調査を行い、その調査に基づき
の規定による延納の許可を受けた日」として、同条の規定に準じて算出した金額
5項 第3項の場合において、
第43条第2項
《2 物納の許可を受けた税額に相当する相続…》
税は、物納財産の引渡し、所有権の移転の登記その他法令により第三者に対抗することができる要件を充足した時において、納付があつたものとする。
(
第45条第2項
《2 第41条から第43条までの規定は、前…》
項の規定による物納について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
において準用する場合を含む。)の規定により相続税の納付があつたものとされた日後に当該相続税に係る物納の撤回の承認があつたときは、同日の翌日からその物納の撤回の承認があつた日までの期間に対応する部分の利子税は、納付することを要しないものとし、当該承認に係る不動産につき当該期間内に国が取得すべき賃貸料その他の使用料は、返還することを要しないものとする。
6項 相続又は遺贈により財産を取得した者について、
第42条第2項
《2 税務署長は、前項の規定による申請書の…》
提出があつた場合においては、当該申請者及び当該申請に係る事項について前条の規定に該当するか否かの調査を行い、その調査に基づき、当該申請書の提出期限の翌日から起算して3月以内に当該申請に係る税額の全部又
の規定による物納の申請の却下があつた場合(当該物納に係る相続税について
第44条第2項
《2 第38条第1項、第2項及び第4項、第…》
39条第29項を除く。並びに第40条の規定は、前項の規定による延納について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
において準用する
第39条第1項
《前条第1項の規定による延納の許可を申請し…》
ようとする者は、その延納を求めようとする相続税の納期限までに、又は納付すべき日に金銭で納付することを困難とする金額及びその困難とする理由、延納を求めようとする税額及び期間、分納税額及びその納期限その他
の規定による延納の申請をした場合を除く。)又は
第42条第10項
《10 第8項の規定により申請書の訂正又は…》
物納手続関係書類の訂正若しくは提出を求められた当該申請者は、前項の規定による通知を受けた日の翌日から起算して20日以内に当該申請書の訂正又は当該物納手続関係書類の訂正若しくは提出をしなければならない。
(
第45条第2項
《2 第41条から第43条までの規定は、前…》
項の規定による物納について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により物納の申請を取り下げたものとみなされる場合には、当該取得した者は、当該申請の却下又は取下げに係る相続税額の
第33条
《納付 期限内申告書又は第31条第2項の…》
規定による修正申告書を提出した者は、これらの申告書の提出期限までに、これらの申告書に記載した相続税額又は贈与税額に相当する相続税又は贈与税を国に納付しなければならない。
又は 国税通則法
第35条第2項
《2 次の各号に掲げる金額に相当する国税の…》
納税者は、その国税を当該各号に定める日延納に係る国税その他国税に関する法律に別段の納期限の定めがある国税については、当該法律に定める納期限までに国に納付しなければならない。 1 期限後申告書の提出によ
の規定による納期限又は納付すべき日の翌日から
第42条第2項
《2 税務署長は、前項の規定による申請書の…》
提出があつた場合においては、当該申請者及び当該申請に係る事項について前条の規定に該当するか否かの調査を行い、その調査に基づき、当該申請書の提出期限の翌日から起算して3月以内に当該申請に係る税額の全部又
の規定による当該物納の申請の却下があつた日又は同条第10項の規定により物納の申請を取り下げたものとみなされる日(
第45条第2項
《2 第41条から第43条までの規定は、前…》
項の規定による物納について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
において準用する
第42条第2項
《2 税務署長は、前項の規定による申請書の…》
提出があつた場合においては、当該申請者及び当該申請に係る事項について前条の規定に該当するか否かの調査を行い、その調査に基づき、当該申請書の提出期限の翌日から起算して3月以内に当該申請に係る税額の全部又
又は第10項の規定の適用がある場合には、これらの規定による却下があつた日又は取り下げたものとみなされる日)までの期間( 災害等延長期間 等を除く。)につき、当該相続税額を基礎とし、当該期間に応じ、年7・3パーセントの割合を乗じて算出した金額に相当する利子税を納付しなければならない。
7項 第48条第2項
《2 税務署長は、前項の期限までに同項の一…》
定の事項の履行がない場合には、第42条第30項の規定による通知をした日の翌日から起算して5年を経過する日までに前項の規定による通知をしたときに限り、同条第2項第45条第2項において準用する場合を含む。
(
第48条の2第6項
《6 第41条第1項後段及び第2項から第5…》
項まで、第42条第3項、第8項から第10項まで、第14項及び第16項から第31項まで、第43条第2項から第7項まで並びに前条の規定は、前各項の規定による特定物納について準用する。 この場合において、必
において準用する場合を含む。)の規定により物納の許可の取消しを受けた者は、第1項及び第2項の規定にかかわらず、当該取消しに係る相続税額の
第33条
《納付 期限内申告書又は第31条第2項の…》
規定による修正申告書を提出した者は、これらの申告書の提出期限までに、これらの申告書に記載した相続税額又は贈与税額に相当する相続税又は贈与税を国に納付しなければならない。
又は 国税通則法
第35条第2項
《2 次の各号に掲げる金額に相当する国税の…》
納税者は、その国税を当該各号に定める日延納に係る国税その他国税に関する法律に別段の納期限の定めがある国税については、当該法律に定める納期限までに国に納付しなければならない。 1 期限後申告書の提出によ
の規定による納期限又は納付すべき日(
第48条の2第6項
《6 第41条第1項後段及び第2項から第5…》
項まで、第42条第3項、第8項から第10項まで、第14項及び第16項から第31項まで、第43条第2項から第7項まで並びに前条の規定は、前各項の規定による特定物納について準用する。 この場合において、必
において準用する
第48条第2項
《2 税務署長は、前項の期限までに同項の一…》
定の事項の履行がない場合には、第42条第30項の規定による通知をした日の翌日から起算して5年を経過する日までに前項の規定による通知をしたときに限り、同条第2項第45条第2項において準用する場合を含む。
の規定により物納の許可の取消しがあつた場合には、
第48条の2第6項
《6 第41条第1項後段及び第2項から第5…》
項まで、第42条第3項、第8項から第10項まで、第14項及び第16項から第31項まで、第43条第2項から第7項まで並びに前条の規定は、前各項の規定による特定物納について準用する。 この場合において、必
において準用する
第43条第2項
《2 物納の許可を受けた税額に相当する相続…》
税は、物納財産の引渡し、所有権の移転の登記その他法令により第三者に対抗することができる要件を充足した時において、納付があつたものとする。
の規定により納付があつたものとされた日)の翌日から当該取消しのあつた日までの期間( 災害等延長期間 等を除く。以下この項において同じ。)につき、当該相続税額を基礎とし、当該期間に応じ、年7・3パーセントの割合を乗じて算出した金額に相当する利子税を納付しなければならない。この場合において、当該取消しに係る 物納財産 につき当該物納財産に係る
第43条第2項
《2 物納の許可を受けた税額に相当する相続…》
税は、物納財産の引渡し、所有権の移転の登記その他法令により第三者に対抗することができる要件を充足した時において、納付があつたものとする。
(
第45条第2項
《2 第41条から第43条までの規定は、前…》
項の規定による物納について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
において準用する場合を含む。)の規定により納付があつたものとされた日の翌日から当該取消しのあつた日までの期間内に国が取得した、又は取得すべき賃貸料その他の利益に相当する金額(国が当該物納財産につき有益費を支出した場合には、当該有益費の額に相当する金額を控除した金額)を返還するものとする。
8項 前各項に定めるもののほか、物納の許可、却下、取下げ、撤回又は取消しに係る利子税の額の計算について必要な事項は、政令で定める。
54条
1項 削除
55条 (未分割遺産に対する課税)
1項 相続若しくは包括遺贈により取得した財産に係る相続税について申告書を提出する場合又は当該財産に係る相続税について 更正 若しくは 決定 をする場合において、当該相続又は包括遺贈により取得した財産の全部又は一部が共同相続人又は包括受遺者によつてまだ分割されていないときは、その分割されていない財産については、各共同相続人又は包括受遺者が 民法 (第904条の二(寄与分)を除く。)の規定による相続分又は包括遺贈の割合に従つて当該財産を取得したものとしてその課税価格を計算するものとする。ただし、その後において当該財産の分割があり、当該共同相続人又は包括受遺者が当該分割により取得した財産に係る課税価格が当該相続分又は包括遺贈の割合に従つて計算された課税価格と異なることとなつた場合においては、当該分割により取得した財産に係る課税価格を基礎として、納税義務者において申告書を提出し、若しくは
第32条第1項
《相続税又は贈与税について申告書を提出した…》
者又は決定を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する事由により当該申告又は決定に係る課税価格及び相続税額又は贈与税額当該申告書を提出した後又は当該決定を受けた後修正申告書の提出又は更正があつた場合には
に規定する更正の請求をし、又は税務署長において更正若しくは決定をすることを妨げない。
56条及び57条
1項 削除
58条 (法務大臣等の通知)
1項 法務大臣は、死亡又は失踪(以下この項及び次項において「 死亡等 」という。)に関する届書に係る 戸籍法 (1947年法律第224号)
第120条の4第1項
《指定市町村長は、この法律の規定により提出…》
すべきものとされている届書若しくは申請書又はその他の書類で戸籍の記載をするために必要なものとして法務省令で定めるもの以下この項において「届書等」という。を受理した場合には、法務省令で定めるところにより
(届書等情報の提供)に規定する届書等情報(これに類するものとして財務省令で定めるものを含む。)の提供を受けたときは、当該届書等情報に記録されている情報及び当該 死亡等 をした者の戸籍又は除かれた戸籍の副本に記録されている情報で財務省令で定めるものを、当該届書等情報の提供を受けた日の属する月の翌月末日までに国税庁長官に通知しなければならない。
2項 市町村長は、当該市町村長その他戸籍又は住民基本台帳に関する事務をつかさどる者が当該市町村が備える住民基本台帳に記録されている者に係る 死亡等 に関する届書を受理したとき又は当該届書に係る事項の通知を受けたときは、当該死亡等をした者が有していた土地又は家屋に係る固定資産課税台帳の登録事項その他の事項で財務省令で定めるものを、当該届書を受理した日又は当該通知を受けた日の属する月の翌月末日までに当該市町村の事務所の所在地の所轄税務署長に通知しなければならない。
3項 前項の規定により市町村が処理することとされている事務は、 地方自治法 (1947年法律第67号)
第2条第9項第1号
《この法律において「法定受託事務」とは、次…》
に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要
(法定受託事務)に規定する第1号法定受託事務とする。
59条 (調書の提出)
1項 次の各号に掲げる者でこの法律の施行地に営業所、事務所その他これらに準ずるもの(以下この項及び次項において「 営業所等 」という。)を有するものは、その月中に支払つた生命保険契約の保険金若しくは損害保険契約の保険金のうち政令で定めるもの又は支給した 退職手当金等 (
第3条第1項第2号
《次の各号のいずれかに該当する場合において…》
は、当該各号に掲げる者が、当該各号に掲げる財産を相続又は遺贈により取得したものとみなす。 この場合において、その者が相続人相続を放棄した者及び相続権を失つた者を含まない。第15条、第16条、第19条の
に掲げる給与をいう。以下この項において同じ。)について、翌月15日までに、財務省令で定めるところにより作成した当該各号に定める調書を当該調書を作成した 営業所等 の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。ただし、保険金額又は退職手当金等の金額が財務省令で定める額以下である場合は、この限りでない。
1号 保険会社等支払つた保険金( 退職手当金等 に該当するものを除く。)に関する受取人別の調書
2号 退職手当金等 を支給した者支給した退職手当金等に関する受給者別の調書
2項 保険会社等でこの法律の施行地に 営業所等 を有するものは、生命保険契約又は損害保険契約の契約者が死亡したことに伴いこれらの契約の契約者の変更の手続を行つた場合には、当該変更の効力が生じた日の属する年の翌年1月31日までに、財務省令で定めるところにより作成した調書を当該調書を作成した営業所等の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。ただし、当該変更の手続を行つた生命保険契約又は損害保険契約が、解約返戻金に相当する金額が一定金額以下のものである場合その他の財務省令で定めるものである場合は、この限りでない。
3項 信託の 受託者 でこの法律の施行地に当該信託の事務を行う営業所、事務所、住所、居所その他これらに準ずるもの(以下この項において「 営業所等 」という。)を有するものは、次に掲げる事由が生じた場合には、当該事由が生じた日の属する月の翌月末日までに、財務省令で定める様式に従つて作成した受益者別(受益者としての権利を現に有する者の存しない信託にあつては、委託者別)の調書を当該 営業所等 の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。ただし、信託に関する権利又は信託財産の価額が一定金額以下であることその他の財務省令で定める事由に該当する場合は、この限りでない。
1号 信託の効力が生じたこと(当該信託が遺言によりされた場合にあつては、当該信託の引受けがあつたこと。)。
2号 第9条の2第1項
《信託退職年金の支給を目的とする信託その他…》
の信託で政令で定めるものを除く。以下同じ。の効力が生じた場合において、適正な対価を負担せずに当該信託の受益者等受益者としての権利を現に有する者及び特定委託者をいう。以下この節において同じ。となる者があ
に規定する受益者等が変更されたこと(同項に規定する受益者等が存するに至つた場合又は存しなくなつた場合を含む。)。
3号 信託が終了したこと(信託に関する権利の放棄があつた場合その他政令で定める場合を含む。)。
4号 信託に関する権利の内容に変更があつたこと。
4項 この法律の施行地に営業所又は事務所を有する法人は、相続税又は贈与税の納税義務者又は納税義務があると認められる者について税務署長の請求があつた場合には、これらの者の財産又は債務について当該請求に係る調書を作成して提出しなければならない。
5項 第1項各号、第2項又は第3項に定める調書(以下この条において単に「調書」という。)のうち、当該調書の提出期限の属する年の前々年の1月1日から12月31日までの間に提出すべきであつた当該調書の枚数として財務省令で定めるところにより算出した数が三十以上であるものについては、当該調書を提出すべき者は、第1項から第3項までの規定にかかわらず、当該調書に記載すべきものとされるこれらの規定に規定する事項(以下この条において「 記載事項 」という。)を次に掲げる方法のいずれかによりこれらの規定に規定する所轄税務署長に提供しなければならない。
1号 財務省令で定めるところによりあらかじめ税務署長に届け出て行う電子情報処理組織( 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律 (2002年法律第151号)
第6条第1項
《申請等のうち当該申請等に関する他の法令の…》
規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組織行政機関等の使用に係る電子計算
(電子情報処理組織による申請等)に規定する電子情報処理組織をいう。)を使用する方法として財務省令で定める方法
2号 当該 記載事項 を記録した光ディスクその他の財務省令で定める記録用の媒体(以下この条において「 光ディスク等 」という。)を提出する方法
6項 調書を提出すべき者(前項の規定に該当する者を除く。)は、その者が提出すべき調書の 記載事項 を記録した 光ディスク等 の提出をもつて当該調書の提出に代えることができる。
7項 調書を提出すべき者が、政令で定めるところにより第1項から第3項までの規定に規定する所轄税務署長の承認を受けた場合には、その者は、これらの規定及び第5項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる方法のいずれかの方法により、当該調書の 記載事項 を財務省令で定める税務署長に提供することができる。
8項 第5項又は前項の規定により行われた 記載事項 の提供及び第6項の規定により行われた 光ディスク等 の提出については、第1項から第3項までの規定による調書の提出とみなして、これらの規定及び
第70条
《 第59条の規定による調書を提出せず、又…》
はその調書に虚偽の記載若しくは記録をして提出した者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。
の規定並びに 国税通則法 第7章の二(国税の調査)及び第128条(罰則)の規定を適用する。
60条
1項 削除
61条 (相続財産等の調査)
1項 相続の開始があつた場合においては、当該相続の開始地の所轄税務署長は、当該相続開始の時における 被相続人 の財産の価額及び債務の金額並びに当該財産及び債務の帰属の状況等を調査し、これを当該被相続人から相続又は遺贈(当該被相続人からの贈与により取得した財産で
第21条の9第3項
《3 前項の届出書に係る贈与をした者からの…》
贈与により取得する財産については、当該届出書に係る年分以後、前節及びこの節の規定により、贈与税額を計算する。
の規定の適用を受けるものに係る贈与を含む。)により財産を取得した者(当該被相続人に係る 相続時精算課税適用者 を含む。)の納税地の所轄税務署長に通知しなければならない。
62条 (納税地)
1項 相続税及び贈与税は、
第1条の3第1項第1号
《次の各号のいずれかに掲げる者は、この法律…》
により、相続税を納める義務がある。 1 相続又は遺贈贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下同じ。により財産を取得した次に掲げる者であつて、当該財産を取得した時においてこの法律の施行地に住
、第3号若しくは第5号又は
第1条の4第1項第1号
《次の各号のいずれかに掲げる者は、この法律…》
により、贈与税を納める義務がある。 1 贈与により財産を取得した次に掲げる者であつて、当該財産を取得した時においてこの法律の施行地に住所を有するもの イ 1時居住者でない個人 ロ 1時居住者である個人
若しくは第3号の規定に該当する者については、この法律の施行地にある住所地(この法律の施行地に住所を有しないこととなつた場合には、居所地)をもつて、その納税地とする。
2項 第1条の3第1項第2号
《次の各号のいずれかに掲げる者は、この法律…》
により、相続税を納める義務がある。 1 相続又は遺贈贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下同じ。により財産を取得した次に掲げる者であつて、当該財産を取得した時においてこの法律の施行地に住
若しくは第4号又は
第1条の4第1項第2号
《次の各号のいずれかに掲げる者は、この法律…》
により、贈与税を納める義務がある。 1 贈与により財産を取得した次に掲げる者であつて、当該財産を取得した時においてこの法律の施行地に住所を有するもの イ 1時居住者でない個人 ロ 1時居住者である個人
若しくは第4号の規定に該当する者及び
第1条の3第1項第1号
《次の各号のいずれかに掲げる者は、この法律…》
により、相続税を納める義務がある。 1 相続又は遺贈贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下同じ。により財産を取得した次に掲げる者であつて、当該財産を取得した時においてこの法律の施行地に住
、第3号若しくは第5号又は
第1条の4第1項第1号
《次の各号のいずれかに掲げる者は、この法律…》
により、贈与税を納める義務がある。 1 贈与により財産を取得した次に掲げる者であつて、当該財産を取得した時においてこの法律の施行地に住所を有するもの イ 1時居住者でない個人 ロ 1時居住者である個人
若しくは第3号の規定に該当する者でこの法律の施行地に住所及び居所を有しないこととなるものは、納税地を定めて、納税地の所轄税務署長に申告しなければならない。その申告がないときは、国税庁長官がその納税地を指定し、これを通知する。
3項 納税義務者が死亡した場合においては、その者に係る相続税又は贈与税(
第27条第2項
《2 前項の規定により申告書を提出すべき者…》
が当該申告書の提出期限前に当該申告書を提出しないで死亡した場合には、その者の相続人包括受遺者を含む。第5項において同じ。は、その相続の開始があつたことを知つた日の翌日から10月以内その者が国税通則法第
(
第28条第2項
《2 前条第2項の規定は、次に掲げる場合に…》
ついて準用する。 1 年の中途において死亡した者がその年1月1日から死亡の日までに贈与により取得した財産の価額のうち贈与税の課税価格に算入される部分の合計額につき第21条の五、第21条の七及び第21条
及び
第29条第2項
《2 第27条第2項及び第4項から第6項ま…》
での規定は、前項の場合について準用する。
において準用する場合を含む。)の規定に該当する場合の相続税又は贈与税を含む。)については、その死亡した者の死亡当時の納税地をもつて、その納税地とする。
63条 (相続人の数に算入される養子の数の否認)
1項 第15条第2項
《2 前項の相続人の数は、同項に規定する被…》
相続人の民法第5編第2章相続人の規定による相続人の数当該被相続人に養子がある場合の当該相続人の数に算入する当該被相続人の養子の数は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める養子の数に限るものと
各号に掲げる場合において当該各号に定める養子の数を同項の相続人の数に算入することが、相続税の負担を不当に減少させる結果となると認められる場合においては、税務署長は、相続税についての 更正 又は 決定 に際し、税務署長の認めるところにより、当該養子の数を当該相続人の数に算入しないで相続税の課税価格(
第19条
《相続開始前7年以内に贈与があつた場合の相…》
続税額 相続又は遺贈により財産を取得した者が当該相続の開始前7年以内に当該相続に係る被相続人から贈与により財産を取得したことがある場合においては、その者については、当該贈与により取得した財産第21条
又は
第21条の14
《相続時精算課税に係る相続税額 特定贈与…》
者から相続又は遺贈により財産を取得した者及び当該特定贈与者に係る相続時精算課税適用者の相続税の計算についての第15条の規定の適用については、同条第1項中「第19条」とあるのは「第19条、第21条の
から
第21条
《贈与税の課税 贈与税は、この節及び次節…》
に定めるところにより、贈与により財産を取得した者に係る贈与税額として計算した金額により、課する。
の十八までの規定の適用がある場合には、これらの規定により相続税の課税価格とみなされた金額)及び相続税額を計算することができる。
64条 (同族会社等の行為又は計算の否認等)
1項 同族会社等の行為又は計算で、これを容認した場合においてはその株主若しくは社員又はその 親族 その他これらの者と政令で定める特別の関係がある者の相続税又は贈与税の負担を不当に減少させる結果となると認められるものがあるときは、税務署長は、相続税又は贈与税についての 更正 又は 決定 に際し、その行為又は計算にかかわらず、その認めるところにより、課税価格を計算することができる。
2項 前項の規定は、同族会社等の行為又は計算につき、法人税法第132条第1項(同族会社等の行為又は計算の否認)若しくは 所得税法
第157条第1項
《税務署長は、次に掲げる法人の行為又は計算…》
で、これを容認した場合にはその株主等である居住者又はこれと政令で定める特殊の関係のある居住者その法人の株主等である非居住者と当該特殊の関係のある居住者を含む。第4項において同じ。の所得税の負担を不当に
(同族会社等の行為又は計算の否認等)又は 地価税法 (1991年法律第69号)
第32条第1項
《税務署長は、同族会社等法人税法第2条第1…》
0号定義に規定する同族会社又は所得税法第157条第1項第2号同族会社等の行為又は計算の否認等に掲げる法人をいう。以下この条において同じ。の行為又は計算で、これを容認した場合には当該同族会社等又は当該同
(同族会社等の行為又は計算の否認等)の規定の適用があつた場合における当該同族会社等の株主若しくは社員又はその 親族 その他これらの者と前項に規定する特別の関係がある者の相続税又は贈与税に係る 更正 又は 決定 について準用する。
3項 前2項の「同族会社等」とは、法人税法第2条第10号(定義)に規定する同族会社又は 所得税法
第157条第1項第2号
《税務署長は、次に掲げる法人の行為又は計算…》
で、これを容認した場合にはその株主等である居住者又はこれと政令で定める特殊の関係のある居住者その法人の株主等である非居住者と当該特殊の関係のある居住者を含む。第4項において同じ。の所得税の負担を不当に
に掲げる法人をいう。
4項 合併、分割、現物出資若しくは法人税法第2条第12号の5の2に規定する現物分配若しくは同条第12号の16に規定する株式交換等若しくは株式移転(以下この項において「 合併等 」という。)をした法人又は 合併等 により資産及び負債の移転を受けた法人(当該合併等により交付された株式又は出資を発行した法人を含む。以下この項において同じ。)の行為又は計算で、これを容認した場合においては当該合併等をした法人若しくは当該合併等により資産及び負債の移転を受けた法人の株主若しくは社員又はこれらの者と政令で定める特別の関係がある者の相続税又は贈与税の負担を不当に減少させる結果となると認められるものがあるときは、税務署長は、相続税又は贈与税についての 更正 又は 決定 に際し、その行為又は計算にかかわらず、その認めるところにより、課税価格を計算することができる。
5項 法人課税信託(法人税法第2条第29号の2に規定する法人課税信託をいう。以下この項において同じ。)の 受託者 又は
第9条の2第1項
《信託退職年金の支給を目的とする信託その他…》
の信託で政令で定めるものを除く。以下同じ。の効力が生じた場合において、適正な対価を負担せずに当該信託の受益者等受益者としての権利を現に有する者及び特定委託者をいう。以下この節において同じ。となる者があ
に規定する受益者等について、前各項の規定を適用する場合には、次に定めるところによる。
1号 法人課税信託の 受託者 については、法人税法第4条の二(法人課税信託の受託者に関するこの法律の適用)の規定により、各法人課税信託の同条第1項に規定する信託資産等及び同項に規定する固有資産等ごとに、それぞれ別の者とみなす。
2号 法人税法第4条の三(受託法人等に関するこの法律の適用)の規定を準用する。
3号 前2号に定めるもののほか、法人課税信託の 受託者 又は
第9条の2第1項
《信託退職年金の支給を目的とする信託その他…》
の信託で政令で定めるものを除く。以下同じ。の効力が生じた場合において、適正な対価を負担せずに当該信託の受益者等受益者としての権利を現に有する者及び特定委託者をいう。以下この節において同じ。となる者があ
に規定する受益者等についての前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
65条 (特別の法人から受ける利益に対する課税)
1項 持分の定めのない法人(持分の定めのある法人で持分を有する者がないものを含む。次条において同じ。)で、その施設の利用、余裕金の運用、解散した場合における財産の帰属等について設立者、社員、理事、監事若しくは評議員、当該法人に対し贈与若しくは遺贈をした者又はこれらの者の 親族 その他これらの者と前条第1項に規定する特別の関係がある者に対し特別の利益を与えるものに対して財産の贈与又は遺贈があつた場合においては、次条第4項の規定の適用がある場合を除くほか、当該財産の贈与又は遺贈があつた時において、当該法人から特別の利益を受ける者が、当該財産(
第12条第1項第3号
《次に掲げる財産の価額は、相続税の課税価格…》
に算入しない。 1 皇室経済法1947年法律第4号第7条皇位に伴う由緒ある物の規定により皇位とともに皇嗣が受けた物 2 墓所、霊びよう及び祭具並びにこれらに準ずるもの 3 宗教、慈善、学術その他公益を
又は
第21条の3第1項第3号
《次に掲げる財産の価額は、贈与税の課税価格…》
に算入しない。 1 法人からの贈与により取得した財産及び公益信託から給付を受けた財産 2 扶養義務者相互間において生活費又は教育費に充てるためにした贈与により取得した財産のうち通常必要と認められるもの
に掲げる財産を除く。)の贈与又は遺贈により受ける利益の価額に相当する金額を当該財産の贈与又は遺贈をした者から贈与又は遺贈により取得したものとみなす。
2項 第12条第2項
《2 前項第3号に掲げる財産を取得した者が…》
当該財産を取得した日から2年を経過した日までに当該財産をその公益を目的とする事業の用に供しない場合又は供しなくなつた場合には、同項の規定にかかわらず、当該財産の価額は、相続税の課税価格に算入する。
の規定は、前項に規定する持分の定めのない法人が取得した同条第1項第3号又は
第21条の3第1項第3号
《次に掲げる財産の価額は、贈与税の課税価格…》
に算入しない。 1 法人からの贈与により取得した財産及び公益信託から給付を受けた財産 2 扶養義務者相互間において生活費又は教育費に充てるためにした贈与により取得した財産のうち通常必要と認められるもの
に掲げる財産について
第12条第2項
《2 前項第3号に掲げる財産を取得した者が…》
当該財産を取得した日から2年を経過した日までに当該財産をその公益を目的とする事業の用に供しない場合又は供しなくなつた場合には、同項の規定にかかわらず、当該財産の価額は、相続税の課税価格に算入する。
に規定する事由がある場合について準用する。
3項 前2項の規定は、第1項に規定する持分の定めのない法人の設立があつた場合において、同項の法人から特別の利益を受ける者が当該法人の設立により受ける利益について準用する。
4項 第1項の法人から特別の利益を受ける者の範囲、法人から受ける特別の利益の内容その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
66条 (人格のない社団又は財団等に対する課税)
1項 代表者又は管理者の定めのある人格のない社団又は財団に対し財産の贈与又は遺贈があつた場合においては、当該社団又は財団を個人とみなして、これに贈与税又は相続税を課する。この場合においては、贈与により取得した財産について、当該贈与をした者の異なるごとに、当該贈与をした者の各1人のみから財産を取得したものとみなして算出した場合の贈与税額の合計額をもつて当該社団又は財団の納付すべき贈与税額とする。
2項 前項の規定は、同項に規定する社団又は財団を設立するために財産の提供があつた場合について準用する。
3項 前2項の場合において、
第1条
《趣旨 この法律は、相続税及び贈与税につ…》
いて、納税義務者、課税財産の範囲、税額の計算の方法、申告、納付及び還付の手続並びにその納税義務の適正な履行を確保するため必要な事項を定めるものとする。
の三又は
第1条の4
《贈与税の納税義務者 次の各号のいずれか…》
に掲げる者は、この法律により、贈与税を納める義務がある。 1 贈与により財産を取得した次に掲げる者であつて、当該財産を取得した時においてこの法律の施行地に住所を有するもの イ 1時居住者でない個人 ロ
の規定の適用については、第1項に規定する社団又は財団の住所は、その主たる営業所又は事務所の所在地にあるものとみなす。
4項 前3項の規定は、持分の定めのない法人に対し財産の贈与又は遺贈があつた場合において、当該贈与又は遺贈により当該贈与又は遺贈をした者の 親族 その他これらの者と
第64条第1項
《同族会社等の行為又は計算で、これを容認し…》
た場合においてはその株主若しくは社員又はその親族その他これらの者と政令で定める特別の関係がある者の相続税又は贈与税の負担を不当に減少させる結果となると認められるものがあるときは、税務署長は、相続税又は
に規定する特別の関係がある者の相続税又は贈与税の負担が不当に減少する結果となると認められるときについて準用する。この場合において、第1項中「代表者又は管理者の定めのある人格のない社団又は財団」とあるのは「持分の定めのない法人」と、「当該社団又は財団」とあるのは「当該法人」と、第2項及び第3項中「社団又は財団」とあるのは「持分の定めのない法人」と読み替えるものとする。
5項 第1項(第2項において準用する場合を含む。)又は前項の規定の適用がある場合において、これらの規定により第1項若しくは第2項の社団若しくは財団又は前項の持分の定めのない法人に課される贈与税又は相続税の額については、政令で定めるところにより、これらの社団若しくは財団又は持分の定めのない法人に課されるべき法人税その他の税の額に相当する額を控除する。
6項 第4項の相続税又は贈与税の負担が不当に減少する結果となると認められるか否かの判定その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
66条の2 (特定の一般社団法人等に対する課税)
1項 一般社団法人等の理事である者(当該一般社団法人等の理事でなくなつた日から5年を経過していない者を含む。)が死亡した場合において、当該一般社団法人等が特定一般社団法人等に該当するときは、当該特定一般社団法人等はその死亡した者(以下この条において「 被相続人 」という。)の相続開始の時における当該特定一般社団法人等の純資産額(その有する財産の価額の合計額からその有する債務の価額の合計額を控除した金額として政令で定める金額をいう。)をその時における当該特定一般社団法人等の同族理事の数に1を加えた数(当該 被相続人 と同時に死亡した者がある場合において、その死亡した者がその死亡の直前において同族理事である者又は当該特定一般社団法人等の理事でなくなつた日から5年を経過していない者であつて当該被相続人と政令で定める特殊の関係のあるものであるときは、その死亡した者の数を加えるものとする。)で除して計算した金額に相当する金額を当該被相続人から遺贈により取得したものと、当該特定一般社団法人等は個人とそれぞれみなして、当該特定一般社団法人等に相続税を課する。
2項 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
1号 一般社団法人等一般社団法人又は一般財団法人( 被相続人 の相続開始の時において公益社団法人又は公益財団法人、法人税法第2条第9号の二(定義)に規定する非営利型法人その他の政令で定める一般社団法人又は一般財団法人に該当するものを除く。)をいう。
2号 同族理事一般社団法人等の理事のうち、 被相続人 又はその配偶者、三親等内の 親族 その他の当該被相続人と政令で定める特殊の関係のある者をいう。
3号 特定一般社団法人等一般社団法人等であつて次に掲げる要件のいずれかを満たすものをいう。
イ 被相続人 の相続開始の直前における当該被相続人に係る同族理事の数の理事の総数のうちに占める割合が2分の1を超えること。
ロ 被相続人 の相続の開始前5年以内において当該被相続人に係る同族理事の数の理事の総数のうちに占める割合が2分の1を超える期間の合計が3年以上であること。
3項 第1項の規定により特定一般社団法人等に相続税が課される場合には、当該特定一般社団法人等の相続税の額については、政令で定めるところにより、前条第4項において準用する同条第1項又は第2項の規定により当該特定一般社団法人等に課された贈与税及び相続税の税額を控除する。
4項 第1項の規定の適用がある場合における
第1条の3
《相続税の納税義務者 次の各号のいずれか…》
に掲げる者は、この法律により、相続税を納める義務がある。 1 相続又は遺贈贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下同じ。により財産を取得した次に掲げる者であつて、当該財産を取得した時におい
の規定の適用については、同項の特定一般社団法人等の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。
5項 第1項の規定の適用がある場合において、同項の特定一般社団法人等が 被相続人 に係る相続の開始前7年以内に当該被相続人から贈与により取得した財産の価額については、
第19条第1項
《相続又は遺贈により財産を取得した者が当該…》
相続の開始前7年以内に当該相続に係る被相続人から贈与により財産を取得したことがある場合においては、その者については、当該贈与により取得した財産第21条の2第1項から第3項まで、第21条の三及び第21条
の規定は、適用しない。
6項 第1項の規定により特定一般社団法人等に相続税が課される場合における
第27条第1項
《相続又は遺贈当該相続に係る被相続人からの…》
贈与により取得した財産で第21条の9第3項の規定の適用を受けるものに係る贈与を含む。以下この条において同じ。により財産を取得した者及び当該被相続人に係る相続時精算課税適用者は、当該被相続人からこれらの
の規定による申告書の提出期限その他第1項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
67条 (付加税の禁止)
1項 地方公共団体は、相続税又は贈与税の付加税を課することができない。
67条の2 (政令への委任)
1項 この法律に定めるもののほか、相続時精算課税に係る納税に係る権利又は義務の承継その他相続税及び贈与税の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
8章 罰則
68条
1項 偽りその他不正の行為により相続税又は贈与税を免れた者は、10年以下の拘禁刑若しくは10,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2項 前項の免れた相続税額又は贈与税額が10,010,000円を超えるときは、情状により、同項の罰金は、10,010,000円を超えその免れた相続税額又は贈与税額に相当する金額以下とすることができる。
3項 第1項に規定するもののほか、 期限内申告書 又は
第31条第2項
《2 前項に規定する者は、第4条第1項又は…》
第2項に規定する事由が生じたため既に確定した相続税額に不足を生じた場合には、当該事由が生じたことを知つた日の翌日から10月以内その者が国税通則法第117条第2項納税管理人の規定による納税管理人の届出を
の規定による 修正申告書 をこれらの申告書の提出期限までに提出しないことにより相続税又は贈与税を免れた者は、5年以下の拘禁刑若しくは5,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
4項 前項の免れた相続税額又は贈与税額が5,010,000円を超えるときは、情状により、同項の罰金は、5,010,000円を超えその免れた相続税額又は贈与税額に相当する金額以下とすることができる。
69条
1項 正当な理由がなくて 期限内申告書 又は
第31条第2項
《2 前項に規定する者は、第4条第1項又は…》
第2項に規定する事由が生じたため既に確定した相続税額に不足を生じた場合には、当該事由が生じたことを知つた日の翌日から10月以内その者が国税通則法第117条第2項納税管理人の規定による納税管理人の届出を
の規定による 修正申告書 をこれらの申告書の提出期限までに提出しなかつた者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。
70条
1項 第59条
《調書の提出 次の各号に掲げる者でこの法…》
律の施行地に営業所、事務所その他これらに準ずるもの以下この項及び次項において「営業所等」という。を有するものは、その月中に支払つた生命保険契約の保険金若しくは損害保険契約の保険金のうち政令で定めるもの
の規定による調書を提出せず、又はその調書に虚偽の記載若しくは記録をして提出した者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。
71条
1項 法人(
第66条第1項
《代表者又は管理者の定めのある人格のない社…》
団又は財団に対し財産の贈与又は遺贈があつた場合においては、当該社団又は財団を個人とみなして、これに贈与税又は相続税を課する。 この場合においては、贈与により取得した財産について、当該贈与をした者の異な
に規定する人格のない社団又は財団を含む。以下この項及び次項において同じ。)の代表者(当該社団又は財団の代表者又は管理者を含む。)又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して
第68条第1項
《偽りその他不正の行為により相続税又は贈与…》
税を免れた者は、10年以下の拘禁刑若しくは10,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
若しくは第3項、
第69条
《 正当な理由がなくて期限内申告書又は第3…》
1条第2項の規定による修正申告書をこれらの申告書の提出期限までに提出しなかつた者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 ただし、情状により、その刑を免除することができる。
又は前条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、当該各条の罰金刑を科する。
2項 前項の規定により
第68条第1項
《偽りその他不正の行為により相続税又は贈与…》
税を免れた者は、10年以下の拘禁刑若しくは10,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
又は第3項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、これらの規定の罪についての時効の期間による。
3項 第1項に規定する社団又は財団について同項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理者がその訴訟行為につきその社団又は財団を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。