公立大学に置かれた文部事務官等の身分上の措置に関する法律《附則》

法番号:1950年法律第81号

略称:

本則 >  

附 則

1項 この法律は、公布の日から施行する。

2項 公立学校職員等臨時設置制(1948年政令第316号)は、廃止する。

《附則》 ここまで 本則 >  

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