日本政府在外事務所設置法《附則》

法番号:1950年法律第105号

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附 則

1項 この法律は、公布の日から施行する。

2項 在外事務所 所長が統括する 第3条 《在外事務所の所掌事務 在外事務所は、左…》 の各号に掲げる事務をつかさどる。 1 所在国との間の貿易の振興を図ること。 2 所在国との間の貿易について所在国の市況及び経済事情を調査すること。 3 所在国の貿易及び商事関係法令に関する情報を伝達す 各号に掲げる事務の処理に関しては、他の法令中「領事」又は「領事官」とあるのは「日本政府在外事務所所長」と、「領事館」とあるのは「日本政府在外事務所」と、それぞれ読み替えるものとする。

附 則(1950年12月14日法律第263号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1951年4月5日法律第132号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

2項 日本政府 在外事務所 増置令(1950年政令第303号)は、廃止する。

附 則(1951年5月28日法律第159号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1951年8月15日政令第285号) 抄

1項 この政令は、1951年10月1日から施行する。

附 則(1951年11月13日法律第260号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

2項 日本政府 在外事務所 増置令(1951年政令第309号)は、廃止する。

附 則(1953年7月25日法律第84号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

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