1項 この法律は、公布の日から施行する。
2項 在外事務所 所長が統括する
第3条
《在外事務所の所掌事務 在外事務所は、左…》
の各号に掲げる事務をつかさどる。 1 所在国との間の貿易の振興を図ること。 2 所在国との間の貿易について所在国の市況及び経済事情を調査すること。 3 所在国の貿易及び商事関係法令に関する情報を伝達す
各号に掲げる事務の処理に関しては、他の法令中「領事」又は「領事官」とあるのは「日本政府在外事務所所長」と、「領事館」とあるのは「日本政府在外事務所」と、それぞれ読み替えるものとする。
1項 この法律は、公布の日から施行する。
1項 この法律は、公布の日から施行する。
2項 日本政府 在外事務所 増置令(1950年政令第303号)は、廃止する。
1項 この法律は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、1951年10月1日から施行する。
1項 この法律は、公布の日から施行する。
2項 日本政府 在外事務所 増置令(1951年政令第309号)は、廃止する。
1項 この法律は、公布の日から施行する。