資産再評価法《本則》

法番号:1950年法律第110号

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1章 総則

1条 (目的)

1項 この法律は、資産の再評価を行うことにより、法人及び個人を通じて、適正な減価償却を可能にして企業経理の合理化を図り、資産譲渡等の場合における課税上の特例を設けてその負担を適正にし、もつて経済の正常な運営に寄与することを目的とする。

2条 (定義)

1項 この法律において「 評価額 」とは、事業の用に供する資産については、財産目録又は貸借対照表(財産目録又は貸借対照表を備え付けていない場合においては、これらに準ずる帳簿書類。以下同じ。)に附せられる価額(減価償却資産についてその償却額を当該価額から直接控除しないで、その償却額に相当する金額を貸借対照表の負債の部に引当金、準備金等として計上している場合においては、当該価額から当該償却額に相当する金額を控除した価額)を、事業の用に供しない資産については、 所得税法 1965年法律第33号)に規定する山林所得の金額又は譲渡所得の金額の計算の基礎となる価額をいい、「帳簿価額」とは、法人の有する資産についての 評価額 をいう。

2項 この法律において「 再評価 」とは、法人又は個人がその有する資産について、この法律の定めるところにより 評価額 を増額することをいう。

3項 この法律において「 評価額 」とは、 再評価 に因り法人又は個人の有する資産の評価額が増額される場合における増額後の評価額をいう。

4項 この法律において「 再評価日 」とは、その日現在において 再評価 を行つた日又は再評価が行われたものとみなされた日をいう。

5項 この法律において「 事業 」とは、商業、工業、金融業、農業、水産業、不動産貸付業、医業その他対価を得て行う継続的行為で政令で定めるものをいう。

6項 この法律において「 減価償却資産 」とは、有形 減価償却資産 及び無形減価償却資産をいう。

7項 この法律において「 有形 減価償却資産 」とは、建物、機械器具その他の固定資産(無形減価償却資産を除く。)でその償却額が法人税法(1965年法律第34号又は 所得税法 の規定による所得の金額の計算上損金の額又は必要経費に算入されるものをいう。

8項 この法律において「 無形 減価償却資産 」とは、 事業 の用に供する鉱業権(租鉱権及び採石権その他土石を採掘又は採取する権利、旧重要鉱物増産法(1938年法律第35号)附則第3項の規定によりなおその効力を有する同法第17条ノ2の規定による使用権及び旧石炭鉱業権等臨時措置法(1948年法律第154号)第17条の規定による使用権を含む。以下同じ。)、漁業権(入漁権を含む。以下同じ。及び水利権、特許権、実用新案権、意匠権及び商標権(これらに関する権利を含む。以下同じ。)、営業権(対価を支払つて他から取得したもの又は相続税若しくは財産税の課税の対象となつたものに限る。以下同じ。並びに専用側線利用権(鉄道事業者又は軌道事業者に対して鉄道又は軌道の敷設に要する費用を負担してその鉄道又は軌道を専用する権利をいう。以下同じ。)、鉄道軌道連絡通行施設利用権(鉄道事業者又は軌道事業者が、他の鉄道事業者若しくは軌道事業者又は国若しくは地方公共団体に対して当該他の鉄道事業者若しくは軌道事業者の鉄道若しくは軌道との連絡に必要な橋、地下道その他の施設又は鉄道若しくは軌道の敷設に必要な施設を設けるために要する費用を負担してこれらの施設を利用する権利をいう。以下同じ。及び電気ガス供給施設利用権(電気事業者又はガス事業者に対して電気又はガスの供給施設を設けるために要する費用を負担しその施設を利用して電気又はガスの供給を受ける権利をいう。以下同じ。)をいう。

9項 この法律において「取得価額」とは、法人又は個人がその資産を取得(製作及び改良を含み、立木、家畜その他これらに準ずるものについては植林、飼育、管理その他これらに準ずる行為を含み、これらの行為のために要した金額が法人税法又は 所得税法 の規定による所得の金額の計算上損金の額又は必要経費に算入された場合を除く。以下同じ。)するために要した金額(相続、遺贈又は贈与に因り取得した資産については、 第29条第13号 《取得の時期及び取得価額の特例 第29条 …》 左の各号に掲げる資産については、当該各号に掲げる時期及び金額を、それぞれその取得の時期及び取得価額とみなす。 但し、第8条第2項又は第9条の規定により再評価が行われたものとみなされる場合を除き、当該資 及び第14号に規定するものを除き、その取得の時における価額)をいい、当該資産の取得後 再評価 日前にその一部が滅失した場合においては、当該金額からその滅失した部分に対応する金額を控除した金額とする。

10項 この法律において「 財産税調査時期 」とは、財産税法(1946年法律第52号)第1条に規定する調査時期(1946年3月3日午前零時)をいう。

11項 この法律において「 財産税 評価額 」とは、個人の有する資産については財産税法第3章の規定により評価されたその価額を、法人の有する資産については 財産税調査時期 における当該資産の現況により同法第3章に規定する評価の方法により計算したその価額(財産税調査時期後 再評価 日前に当該資産の一部が滅失した場合においては、当該価額からその滅失した部分に対応する価額を控除した価額)をいう。

12項 この法律において「 事業年度 」とは、別に定める場合を除く外、法人税法第13条及び 第14条 《合併の場合における再評価 法人が195…》 3年中に合併した場合又は法人が1954年中に合併し、且つ、被合併法人合併に因り消滅した法人をいう。以下同じ。が1954年1月1日から当該合併の日までの間に第6条第1項の規定による再評価を行つていない場 に規定する 事業 年度をいう。

13項 この法律において「 再評価 」とは、法人又は個人がその有する資産について、 資産再評価法 の一部を改正する法律(1953年法律第175号)による改正前のこの法律(以下「 改正前の法 」という。)の規定により行つた 評価額 の増額を、「 旧再評価 額」とは、旧再評価に因り法人又は個人の有する資産の評価額が増額された場合における増額後の評価額を、「旧再評価日」とは、その日現在において旧再評価を行つた日を、「旧再評価差額」とは、 改正前の法 第40条から 第43条 《 削除…》 までに規定する再評価差額をいい、「旧再評価税」とは、旧再評価差額につき改正前の法第4章の規定により課した、又は課すべきであつた税金をいう。

3条 (基準日)

1項 この法律において「 基準日 」とは、1953年1月1日をいう。但し、左の各号に掲げる資産については、当該各号に掲げる日(左の各号の二以上に該当する資産については、当該各号に掲げる日のうちいずれか遅い日)をいう。

1号 1953年1月1日後 企業再建整備法 1946年法律第40号)の規定により旧勘定及び新勘定を併合する特別経理会社( 会社経理応急措置法 1946年法律第7号)に規定する特別経理会社をいう。以下同じ。)の有する資産については、その併合の日の翌日

2号 旧勘定のみを設けている特別経理会社で1953年1月1日後その旧勘定を廃止するものの有する資産については、その廃止の日の翌日

3号 1953年1月1日後決定整備計画( 企業再建整備法 に規定する決定整備計画をいう。以下同じ。又は企業再編成計画書(過度経済力集中排除法(1947年法律第207号)に規定する企業再編成計画書をいう。以下同じ。)の定めるところにより資産の出資又は譲渡を受ける第二会社( 企業再建整備法 に規定する第二会社をいい、過度経済力集中排除法の施行に伴う 企業再建整備法 の特例等に関する法律(1947年法律第208号)第2条の規定による第二会社を含む。以下同じ。)の当該出資又は譲渡を受ける資産については、その出資又は譲渡を受ける日

4号 1953年1月1日後 旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令 1949年政令第291号)に規定する決定整理計画書の定めるところにより在外会社(同令に規定する在外会社をいう。以下同じ。)から資産の出資又は譲渡を受ける新会社(同令に規定する新会社をいう。以下同じ。)の当該出資又は譲渡を受ける資産については、その出資又は譲渡を受ける日

5号 旧産業設備営団法(1941年法律第92号)の規定に基き1953年1月1日において産業設備営団から借り受けている資産で同日後産業設備営団から譲渡を受けるものについては、その譲渡を受ける日

6号 前各号に掲げる資産に準ずる資産で政令で定めるものについては、政令で定める日

4条 (所有者とみなす場合)

1項 信託財産については、その受益者がこれを有するものとみなして、この法律を適用する。但し、合同運用信託(信託会社又は信託業務を兼営する銀行が引き受けた金銭信託で共同しない多数の委託者の信託財産を合同して運用するものをいう。以下同じ。)の信託財産については、この限りでない。

2項 前項の規定の適用については、 基準日 において受益者が特定していないとき、又はまだ存在していないときは、委託者又はその相続人を受益者とみなす。

3項 前2項の場合において、受益者が2人以上あるときは、これらの受益者がそれぞれその受けるべき利益の価額の割合に応じて信託財産を有するものとみなす。

4条の2

1項 基準日 において被相続人の有していた資産で相続又は遺贈に因りその相続人が取得したもの及び基準日において包括遺贈者の有していた資産で1954年1月1日以後に包括遺贈に因りその包括遺贈者の相続人以外の者が取得したものは、この法律の適用については、当該財産を取得した者が基準日において有していたものとみなす。

5条 (適用除外)

1項 この法律の規定は、左の各号に掲げる法人には適用しない。

1号 都道府県、市町村、特別区、地方公共団体の組合及び財産区

2:6号 削除

7号 日本育英会、私立学校振興会、社会保険診療報酬支払基金、日本放送協会、国民健康保険組合及び同連合会並びに健康保険組合及び同連合会

8号 土地改良区及び同連合、普通水利組合及び同連合、水害予防組合及び同連合、北海道土功組合、耕地整理組合及び同連合会並びに土地区画整理組合

2章 再評価資産の範囲及び再評価の時期

6条 (法人の資産の再評価)

1項 基準日 においてこの法律の施行地に資産を有する法人は、当該資産について 再評価 を行うことができる。但し、左の各号に掲げる資産については、この限りでない。

1号 現金及びこれに準ずるもの(日本銀行の有する金及び銀を含む。

2号 預金、貯金、貸付金、売掛金その他の債権(借地権たる賃借権を除く。

3号 国債、地方債、社債、株式その他の有価証券(出資を含む。

4号 商品、原材料、製品、半製品、仕掛品、貯蔵品その他のたな卸資産

2項 前項の規定は、信託会社又は信託業務を兼営する銀行の有する合同運用信託の信託財産については適用しない。

7条 (帳簿価額のない資産の再評価)

1項 法人の有する資産で 基準日 において帳簿価額のないものについては、前条第1項の規定にかかわらず、 再評価 を行うことができない。但し、左の各号に掲げる資産については、この限りでない。

1号 当該資産の取得後 基準日 までに減価償却又は帳簿価額の減額に因り帳簿価額がなくなつた資産で、その償却額及び帳簿価額の減少額の合計金額のうちに法人税法の規定による所得の金額の計算上損金の額に算入されなかつた金額があるもの

2号 当該資産の取得後 基準日 までに資産として財産目録又は貸借対照表に記載されなかつた資産で、その取得価額に相当する金額が基準日を含む 事業 年度以前の事業年度の法人税法の規定による所得の金額の計算上益金の額に算入されたもの

3号 当該資産の取得後 基準日 までに資産として財産目録又は貸借対照表に記載されなかつた資産で、 再評価 日の直前においてその取得価額に相当する金額がその帳簿価額として財産目録又は貸借対照表に記載されたもの

4号 賠償指定施設(1950年1月1日において旧工場、 事業 場等の管理に関する件(1946年商工・文部省令第1号)第1条又は旧造船関係の工場、事業場等の管理に関する件(1946年運輸省令第32号)第1条の規定により指定されていた施設(当該施設に附随する施設でその指定されていた施設の賠償による撤去に伴い滅失、又は損壊することが予想されていたものを含む。)をいう。以下同じ。

5号 前号に掲げる資産に準ずる資産で政令で定めるもの

8条 (個人の減価償却資産の再評価)

1項 基準日 1961年12月31日以前に到来するものに限る。以下 第10条 《非事業用資産を事業の用に供した場合の再評…》 価 第8条第1項の規定は、個人が基準日においてこの法律の施行地に有する事業の用に供していない資産を同日後1961年12月31日までの間にその事業の用に供したため、当該資産が減価償却資産に該当すること までにおいて同じ。)においてこの法律の施行地に 減価償却資産 を有する個人は、当該資産について 再評価 を行うことができる。

2項 基準日 において個人がこの法律の施行地に有する 減価償却資産 のうち家屋について基準日以後1961年12月31日までの間に譲渡(出資を含む。 第29条 《取得の時期及び取得価額の特例 左の各号…》 に掲げる資産については、当該各号に掲げる時期及び金額を、それぞれその取得の時期及び取得価額とみなす。 但し、第8条第2項又は第9条の規定により再評価が行われたものとみなされる場合を除き、当該資産を基準 を除き以下同じ。)、贈与又は遺贈(包括遺贈又は被相続人の相続人に対する遺贈を除く。以下この章、第2章、 第26条 《個人の事業用家屋について譲渡等があつた場…》 合の再評価額 個人の有する家屋でその事業の用に供しているものについて譲渡、贈与又は遺贈があつた場合における第8条第2項第10条第3項において準用する場合を含む。以下同じ。の規定により行われたものとみ 、第4章、 第47条第1項 《第8条第2項又は第9条の規定により再評価…》 が行われたものとみなされた資産については、当該資産を譲渡し、又は贈与した個人は、その譲渡し、又は贈与した日の属する年の翌年2月16日から3月15日までに、当該資産の遺贈があつた場合における当該個人の相第53条第3項 《3 第1項に規定する個人又は相続人が再評…》 価を行つた減価償却資産について再評価日以後譲渡、贈与又は遺贈があつた場合において、当該資産についての再評価税のうちその譲渡、贈与又は遺贈があつた日までに同項の規定による納期がまだ到来していない税額第5第54条第1項 《第8条第2項又は第9条の規定により再評価…》 が行われたものとみなされた資産を譲渡し、若しくは贈与した個人又は当該資産の遺贈があつた場合における当該個人の相続人は、当該資産についての再評価税を、第47条第1項又は同条第3項において準用する第46条第62条第2項 《2 第53条第3項の場合においては、当該…》 個人若しくは相続人又はこれらの相続人は、同項に規定する納期限までに、再評価を行つた減価償却資産について譲渡、贈与又は遺贈があつた旨を納税地の所轄税務署長に届け出なければならない。 、第63条第3項及び第9章において同じ。)があつた場合においては、当該家屋については、前項の規定により 再評価 を行つたかどうかを問わず、基準日現在において、 第26条 《個人の事業用家屋について譲渡等があつた場…》 合の再評価額 個人の有する家屋でその事業の用に供しているものについて譲渡、贈与又は遺贈があつた場合における第8条第2項第10条第3項において準用する場合を含む。以下同じ。の規定により行われたものとみ に規定する再評価額により再評価が行われたものとみなす。但し、前項の規定により行つた再評価の再評価額が 第17条第1項 《有形減価償却資産鉱業の用に供する有形減価…》 償却資産で個人の有する家屋以外のものを除く。以下この条において同じ。の再評価額は、当該資産の取得価額にその取得の時期及び耐用年数法人の有する資産については法人税法の規定により、個人の有する資産について 本文、第3項又は第4項の規定により計算した再評価額の限度額に達しているときは、この限りでない。

9条 (個人の減価償却資産以外の資産の再評価)

1項 基準日 において個人がこの法律の施行地に有する土地、立木、 事業 の用に供していない家屋その他の資産( 減価償却資産 を除く。)について基準日以後1961年12月31日までの間に譲渡、贈与又は遺贈があつた場合においては、当該資産については、基準日現在において、 第20条第2項 《2 個人の有するその他の事業用資産の再評…》 価額は、財産税調査時期前に取得したものについては、その財産税評価額を二十五倍した金額とし、財産税調査時期後に取得したものについては、その取得価額にその取得の時期に応じて定められた別表第6の倍数を乗じて第21条第2項 《2 個人の有する土地及び土地の上に存する…》 権利の再評価額は、財産税調査時期前に取得したものについては、その財産税評価額を四十倍した金額とし、財産税調査時期後に取得したものについては、その取得価額にその取得の時期に応じて定められた別表第7の倍数 又は 第25条 《個人のその他の非事業用資産の再評価額 …》 個人の有する家屋で事業の用に供しないものの再評価額は、当該家屋の取得価額にその取得の時期及び耐用年数に応じて定められた別表第1の倍数を乗じて算出した金額とする。 この場合において、財産税調査時期前に取 に規定する 再評価 額により再評価が行われたものとみなす。但し、 第6条第1項 《基準日においてこの法律の施行地に資産を有…》 する法人は、当該資産について再評価を行うことができる。 但し、左の各号に掲げる資産については、この限りでない。 1 現金及びこれに準ずるもの日本銀行の有する金及び銀を含む。 2 預金、貯金、貸付金、売 各号に掲げる資産及び 所得税法 第9条第1項第8号 《次に掲げる所得については、所得税を課さな…》 い。 1 当座預金の利子政令で定めるものを除く。 2 学校教育法第1条学校の範囲に規定する小学校、中学校、義務教育学校、高等学校若しくは中等教育学校又は同法第76条特別支援学校の部別に規定する特別支援 に規定する資産については、この限りでない。

10条 (非事業用資産を事業の用に供した場合の再評価)

1項 第8条第1項 《基準日1961年12月31日以前に到来す…》 るものに限る。以下第10条までにおいて同じ。においてこの法律の施行地に減価償却資産を有する個人は、当該資産について再評価を行うことができる。 の規定は、個人が 基準日 においてこの法律の施行地に有する 事業 の用に供していない資産を同日後1961年12月31日までの間にその事業の用に供したため、当該資産が 減価償却資産 に該当することとなつた場合について準用する。

2項 前項の場合においては、前条の規定は、当該資産をその 事業 の用に供した日以後は適用しない。

3項 第8条第2項 《2 基準日において個人がこの法律の施行地…》 に有する減価償却資産のうち家屋について基準日以後1961年12月31日までの間に譲渡出資を含む。第29条を除き以下同じ。、贈与又は遺贈包括遺贈又は被相続人の相続人に対する遺贈を除く。以下この章、第2章 の規定は、個人が 基準日 においてこの法律の施行地に有する 事業 の用に供していない家屋を同日後にその事業の用に供した場合において、当該家屋についてその事業の用に供した日以後に譲渡、贈与又は遺贈があつたとき(当該譲渡、贈与又は遺贈が1961年12月31日以前にあつたときに限る。)について準用する。

11条 (資産の所在)

1項 第6条 《法人の資産の再評価 基準日においてこの…》 法律の施行地に資産を有する法人は、当該資産について再評価を行うことができる。 但し、左の各号に掲げる資産については、この限りでない。 1 現金及びこれに準ずるもの日本銀行の有する金及び銀を含む。 2 及び 第8条 《個人の減価償却資産の再評価 基準日19…》 61年12月31日以前に到来するものに限る。以下第10条までにおいて同じ。においてこの法律の施行地に減価償却資産を有する個人は、当該資産について再評価を行うことができる。 2 基準日において個人がこの から前条までの規定の適用について左の各号に掲げる資産がこの法律の施行地にあるかどうかについては、当該各号に規定するところによる。

1号 動産又は不動産若しくは不動産の上に存する権利については、その動産又は不動産の所在。但し、船舶については、船籍の所在

2号 鉱業権については、鉱区の所在

3号 漁業権については、漁場に最も近い沿岸の所在

4号 特許権、実用新案権、意匠権又は商標権については、その登録をした機関の所在

5号 前各号に掲げる資産以外の営業所又は 事業 所に係る営業上又は事業上の権利については、その営業所又は事業所の所在

6号 前各号に掲げる資産以外の資産については、権利者の住所又は居所の所在

12条

1項 削除

13条 (事業用資産の再評価の時期)

1項 第6条第1項 《基準日においてこの法律の施行地に資産を有…》 する法人は、当該資産について再評価を行うことができる。 但し、左の各号に掲げる資産については、この限りでない。 1 現金及びこれに準ずるもの日本銀行の有する金及び銀を含む。 2 預金、貯金、貸付金、売 の規定による 再評価 は、1953年中に開始する 事業 年度開始の日のいずれか1の日及び1954年中に開始する事業年度開始の日のいずれか1の日現在において行うことができる。但し、 第3条 《基準日 この法律において「基準日」とは…》 、1953年1月1日をいう。 但し、左の各号に掲げる資産については、当該各号に掲げる日左の各号の二以上に該当する資産については、当該各号に掲げる日のうちいずれか遅い日をいう。 1 1953年1月1日後 各号に掲げる資産についての再評価は、当該資産についての 基準日 が左の各号のいずれに該当するかに応じ、当該各号に掲げる日現在において行うことができる。

1号 基準日 が1953年12月31日以前に到来した資産については、その基準日又は基準日後同年12月31日までに開始する 事業 年度開始の日のいずれか1の日及び1954年中に開始する事業年度開始の日のいずれか1の日

2号 基準日 が1954年中に到来した資産については、その基準日又は基準日後同年12月31日までに開始する 事業 年度開始の日のいずれか1の日

3号 基準日 が1955年1月1日以後到来した資産については、その基準日

2項 法人( 第39条第1項 《左の各号に掲げる法人が、その有する収益事…》 業法人税法第2条第13号に規定する収益事業をいう。以下同じ。に属する資産以外の資産について再評価を行つた場合においては、当該再評価に係る再評価差額については、再評価税を課さない。 1 日本赤十字社、民 各号及び法人税法第2条第7号に規定する協同組合等を除く。)の 事業 年度が6月をこえる場合においては、前項の規定の適用については、当該事業年度開始の日から6月を経過した日の前日まで及びその翌日から当該事業年度終了の日までをそれぞれ一事業年度とみなす。

3項 第8条第1項 《基準日1961年12月31日以前に到来す…》 るものに限る。以下第10条までにおいて同じ。においてこの法律の施行地に減価償却資産を有する個人は、当該資産について再評価を行うことができる。 の規定による 再評価 は、1953年1月1日及び1954年1月1日現在において行うことができる。但し、 第3条 《基準日 この法律において「基準日」とは…》 、1953年1月1日をいう。 但し、左の各号に掲げる資産については、当該各号に掲げる日左の各号の二以上に該当する資産については、当該各号に掲げる日のうちいずれか遅い日をいう。 1 1953年1月1日後 各号に掲げる資産についての再評価は、当該資産についての 基準日 が左の各号のいずれに該当するかに応じ、当該各号に掲げる日現在において行うことができる。

1号 基準日 が1953年12月31日以前に到来した資産については、その基準日及び1954年1月1日

2号 基準日 が1954年1月1日以後到来した資産については、その基準日

4項 第10条第1項 《第8条第1項の規定は、個人が基準日におい…》 てこの法律の施行地に有する事業の用に供していない資産を同日後1961年12月31日までの間にその事業の用に供したため、当該資産が減価償却資産に該当することとなつた場合について準用する。 において準用する 第8条第1項 《基準日1961年12月31日以前に到来す…》 るものに限る。以下第10条までにおいて同じ。においてこの法律の施行地に減価償却資産を有する個人は、当該資産について再評価を行うことができる。 の規定による 減価償却資産 についての 再評価 は、当該資産をその 事業 の用に供した日(その日が1953年12月31日以前であるときは、その日及び1954年1月1日)現在において行うことができる。

14条 (合併の場合における再評価)

1項 法人が1953年中に合併した場合又は法人が1954年中に合併し、且つ、被合併法人(合併に因り消滅した法人をいう。以下同じ。)が1954年1月1日から当該合併の日までの間に 第6条第1項 《基準日においてこの法律の施行地に資産を有…》 する法人は、当該資産について再評価を行うことができる。 但し、左の各号に掲げる資産については、この限りでない。 1 現金及びこれに準ずるもの日本銀行の有する金及び銀を含む。 2 預金、貯金、貸付金、売 の規定による 再評価 を行つていない場合においては、合併法人(合併に因り設立した法人又は合併後存続する法人をいう。以下同じ。)は、合併の時期及び1953年中に被合併法人が再評価を行つたかどうかの区分に応じ、左に掲げる日現在において、当該合併に因り取得した同項に規定する資産について、再評価を行うことができる。

1号 1953年中に合併が行われ、且つ、被合併法人が既に 第6条第1項 《基準日においてこの法律の施行地に資産を有…》 する法人は、当該資産について再評価を行うことができる。 但し、左の各号に掲げる資産については、この限りでない。 1 現金及びこれに準ずるもの日本銀行の有する金及び銀を含む。 2 預金、貯金、貸付金、売 の規定による 再評価 を行つているときは、1954年中に開始する 事業 年度開始の日のいずれか1の日

2号 1953年中に合併が行われ、且つ、被合併法人が 第6条第1項 《基準日においてこの法律の施行地に資産を有…》 する法人は、当該資産について再評価を行うことができる。 但し、左の各号に掲げる資産については、この限りでない。 1 現金及びこれに準ずるもの日本銀行の有する金及び銀を含む。 2 預金、貯金、貸付金、売 の規定による 再評価 を行つていないときは、当該合併の日又は同日後1953年12月31日までに開始する 事業 年度開始の日のいずれか1の日及び1954年中に開始する事業年度開始の日のいずれか1の日

3号 1954年中に合併が行われたときは、当該合併の日又は同日後同年12月31日までに開始する 事業 年度開始の日のいずれか1の日

2項 前項の規定は、合併法人が合併に因り取得した資産のうち 第3条 《基準日 この法律において「基準日」とは…》 、1953年1月1日をいう。 但し、左の各号に掲げる資産については、当該各号に掲げる日左の各号の二以上に該当する資産については、当該各号に掲げる日のうちいずれか遅い日をいう。 1 1953年1月1日後 各号に掲げる資産で当該合併の日までにその 基準日 の到来したものについては、各別に他の資産と区別して適用する。

3項 法人が1955年1月1日以後合併した場合において、合併法人が当該合併に因り取得した資産のうちに被合併法人が 再評価 を行わなかつた 第3条 《基準日 この法律において「基準日」とは…》 、1953年1月1日をいう。 但し、左の各号に掲げる資産については、当該各号に掲げる日左の各号の二以上に該当する資産については、当該各号に掲げる日のうちいずれか遅い日をいう。 1 1953年1月1日後 各号に掲げる資産でその 基準日 から当該合併の日までの期間が6月以内であるものがあるときは、合併法人は、当該資産について、合併の日現在において再評価を行うことができる。

4項 第6条第2項 《2 前項の規定は、信託会社又は信託業務を…》 兼営する銀行の有する合同運用信託の信託財産については適用しない。 の規定は、第1項及び前項の場合について準用する。

5項 前条第2項の規定は、第1項の 事業 年度について準用する。

15条

1項 削除

16条 (死亡の場合の再評価の承継)

1項 個人が1954年10月31日以前に死亡した場合において、当該個人がその死亡した年において 第8条第1項 《基準日1961年12月31日以前に到来す…》 るものに限る。以下第10条までにおいて同じ。においてこの法律の施行地に減価償却資産を有する個人は、当該資産について再評価を行うことができる。 の規定による 再評価 を行つていないときは、当該個人の相続人(包括受遺者を含む。以下同じ。)は、当該個人が 基準日 において有していた 減価償却資産 について、その死亡した年の1月1日( 第3条 《基準日 この法律において「基準日」とは…》 、1953年1月1日をいう。 但し、左の各号に掲げる資産については、当該各号に掲げる日左の各号の二以上に該当する資産については、当該各号に掲げる日のうちいずれか遅い日をいう。 1 1953年1月1日後 各号に掲げる資産でその基準日がその死亡した年の1月1日後死亡の日までに到来したものについては、その基準日)現在において再評価を行うことができる。

2項 第3条 《基準日 この法律において「基準日」とは…》 、1953年1月1日をいう。 但し、左の各号に掲げる資産については、当該各号に掲げる日左の各号の二以上に該当する資産については、当該各号に掲げる日のうちいずれか遅い日をいう。 1 1953年1月1日後 各号の規定により当該資産についての 基準日 が1954年10月31日後1961年12月31日までの間に到来する 減価償却資産 を有していた個人がその基準日から基準日の属する年の翌年3月15日までに死亡した場合において、当該個人が当該資産について 第8条第1項 《基準日1961年12月31日以前に到来す…》 るものに限る。以下第10条までにおいて同じ。においてこの法律の施行地に減価償却資産を有する個人は、当該資産について再評価を行うことができる。 の規定による 再評価 を行つていないときは、当該個人の相続人は、当該資産について、その基準日現在において再評価を行うことができる。

3項 第10条第1項 《第8条第1項の規定は、個人が基準日におい…》 てこの法律の施行地に有する事業の用に供していない資産を同日後1961年12月31日までの間にその事業の用に供したため、当該資産が減価償却資産に該当することとなつた場合について準用する。 の場合において、当該個人が同項に規定する資産をその 事業 の用に供した年の翌年3月15日(1953年中に当該資産を事業の用に供したときは、1955年3月15日)までに死亡し、且つ、当該資産について同項の規定による 再評価 を行つていないときは、当該個人の相続人は、当該資産について、その事業の用に供した日(その日が1953年12月31日以前であつて、且つ、当該個人の死亡の日が1954年3月15日後であるときは、1954年1月1日)現在において再評価を行うことができる。

4項 前3項の場合において、相続人が2人以上あるときは、前3項の規定による 再評価 は、共同して行わなければならない。

5項 第1項から第3項までの規定により相続人が行つた 再評価 は、被相続人(包括の名義で遺贈した者を含む。 第29条 《取得の時期及び取得価額の特例 左の各号…》 に掲げる資産については、当該各号に掲げる時期及び金額を、それぞれその取得の時期及び取得価額とみなす。 但し、第8条第2項又は第9条の規定により再評価が行われたものとみなされる場合を除き、当該資産を基準 を除き以下同じ。)が行つたものとみなす。

6項 前5項の相続人には、相続人の相続人を含むものとする。

7項 第14条第2項 《2 前項の規定は、合併法人が合併に因り取…》 得した資産のうち第3条各号に掲げる資産で当該合併の日までにその基準日の到来したものについては、各別に他の資産と区別して適用する。 の規定は、第1項の場合について準用する。この場合において、 第14条第2項 《2 前項の規定は、合併法人が合併に因り取…》 得した資産のうち第3条各号に掲げる資産で当該合併の日までにその基準日の到来したものについては、各別に他の資産と区別して適用する。 中「合併法人」とあるのは「相続人」と、「合併に因り」とあるのは「相続に因り」と、「合併の日」とあるのは「被相続人の死亡の日」と読み替えるものとする。

3章 再評価の基準

17条 (有形減価償却資産の再評価額)

1項 有形減価償却資産 鉱業の用に供する有形減価償却資産で個人の有する家屋以外のものを除く。以下この条において同じ。)の 再評価 額は、当該資産の取得価額にその取得の時期及び耐用年数(法人の有する資産については法人税法の規定により、個人の有する資産については 所得税法 の規定により再評価日において当該資産について定められている耐用年数をいう。以下同じ。並びに再評価の時期に応じて定められた別表第一又は別表第2の倍数を乗じて算出した金額をこえることができない。但し、1950年1月1日前に取得した有形減価償却資産でその耐用年数が旧耐用年数(同日において法人税法又は 所得税法 の規定により当該資産について定められていた耐用年数をいう。)に比して短いものの再評価額は、本文の規定による再評価の限度額をこえ、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した金額以下の金額とすることができる。

1号 当該資産の取得価額にその取得の時期及び旧耐用年数に応じて定められた 改正前の法 別表第1の倍数を乗じて算出した金額を1・五倍した金額

2号 当該資産を1950年1月1日において前号に掲げる金額により取得したものとみなした場合において同日以後 再評価 日までの期間につき法人税法又は 所得税法 の規定による所得の金額の計算上損金の額又は必要経費に算入されるべき償却額の限度額の累計額

2項 法人の有する 有形減価償却資産 で当該法人がその製作又は改良の完成のために1年以上の期間を要したものについては、当該法人が当該資産を製作又は改良するために支出した時期ごとに左の算式により計算した金額の合計額をその取得価額とみなし、その製作又は改良の完成の時期をその取得の時期とみなして、前項の規定を適用する。但し、 第30条 《 第17条から第20条まで又は第25条に…》 規定する資産で1年以上の期間にわたつて取得したものについては、当該期間の末日の属する時期をその取得の時期とみなし、当該資産を取得するために要した金額の合計額をその取得価額とみなすことができる。 の規定の適用を妨げない。

3項 有形減価償却資産 のうち個人の有する家屋で 財産税調査時期 前に取得したものについては、その 財産税評価額 をその取得価額とみなし、財産税調査時期をその取得の時期とみなして、第1項の規定を適用する。

4項 企業合理化促進法 1952年法律第5号第4条 《所有者とみなす場合 信託財産については…》 、その受益者がこれを有するものとみなして、この法律を適用する。 但し、合同運用信託信託会社又は信託業務を兼営する銀行が引き受けた金銭信託で共同しない多数の委託者の信託財産を合同して運用するものをいう。 又は 租税特別措置法 1946年法律第15号)第5条の5から 第5条 《納税準備預金の利子の非課税 納税準備預…》 金の利子については、所得税を課さない。 ただし、当該預金から租税の納付の目的以外の目的のために引き出された金額がある場合には、その引出しの日の属する利子の計算期間に対応する利子については、所得税を課す の八まで若しくは 第21条 《 青色申告書を提出する個人が、各年事業当…》 該個人の事業所得を生ずべき事業又は不動産所得を生ずべき業務をいう。以下この条において同じ。を廃止した日の属する年を除く。において、その事業の用に供する船舶安全法1933年法律第11号第5条第1項第1号 の規定の適用を受ける資産についてその取得の日以後 再評価 日の前日までの期間につき法人又は個人が行つた償却の額(法人税法又は 所得税法 の規定による所得の金額の計算上損金の額又は必要経費に算入された、又は算入されるべき償却額に限る。)の累計額がこれらの規定の適用がないものとして計算した場合における法人税法又は 所得税法 の規定による所得の金額の計算上損金の額又は必要経費に算入される償却額の限度額(以下「 普通償却範囲額 」という。)の累計額をこえる場合においては、当該資産の再評価額は、前3項の規定にかかわらず、これらの規定により算出した金額からそのこえる金額を控除した金額をこえることができない。

18条 (無形減価償却資産の再評価額)

1項 無形減価償却資産 鉱業権を除く。)の 再評価 額は、当該資産の取得価額にその資産の種類及び取得の時期並びに再評価の時期に応じて定められた別表第四又は別表第5の倍数を乗じて算出した金額をこえることができない。

19条 (鉱業用減価償却資産の再評価額)

1項 鉱業の用に供する 有形減価償却資産 個人の有する家屋を除く。及び鉱業権の 再評価 額は、当該資産の取得の時期から再評価日の前日までの 普通償却範囲額 の累計額を当該資産の取得価額から控除した金額に、その取得の時期に応じて定められた別表第3の倍数を乗じて算出した金額をこえることができない。

2項 第17条第2項 《2 法人の有する有形減価償却資産で当該法…》 人がその製作又は改良の完成のために1年以上の期間を要したものについては、当該法人が当該資産を製作又は改良するために支出した時期ごとに左の算式により計算した金額の合計額をその取得価額とみなし、その製作又 及び第4項の規定は、前項の場合について準用する。

20条 (その他の事業用資産の再評価額)

1項 事業 の用に供する資産のうち 減価償却資産 、土地及び土地の上に存する権利(地上権、永小作権、地役権及び借地権たる賃借権をいう。以下同じ。)以外のもの(以下「 その他の事業用資産 」という。)で法人の有するものの 再評価 額は、当該資産の取得価額にその取得の時期に応じて定められた別表第3の倍数を乗じて算出した金額をこえることができない。

2項 個人の有する その他の事業用資産 再評価 額は、 財産税調査時期 前に取得したものについては、その 財産税評価額 を二十五倍した金額とし、財産税調査時期後に取得したものについては、その取得価額にその取得の時期に応じて定められた別表第6の倍数を乗じて算出した金額とする。

21条 (土地及び土地の上に存する権利の再評価額)

1項 法人の有する土地及び土地の上に存する権利の 再評価 額は、その取得価額にその取得の時期に応じて定められた別表第7の倍数を乗じて算出した金額をこえることができない。

2項 個人の有する土地及び土地の上に存する権利の 再評価 額は、 財産税調査時期 前に取得したものについては、その 財産税評価額 を四十倍した金額とし、財産税調査時期後に取得したものについては、その取得価額にその取得の時期に応じて定められた別表第7の倍数を乗じて算出した金額とする。

22条から24条まで

1項 削除

25条 (個人のその他の非事業用資産の再評価額)

1項 個人の有する家屋で 事業 の用に供しないものの 再評価 額は、当該家屋の取得価額にその取得の時期及び耐用年数に応じて定められた別表第1の倍数を乗じて算出した金額とする。この場合において、 財産税調査時期 前に取得したものについては、その 財産税評価額 をその取得価額とみなし、財産税調査時期をその取得の時期とみなす。

2項 個人の有する資産で 事業 の用に供しないもの(土地、土地の上に存する権利及び家屋を除く。)の 再評価 額は、 財産税調査時期 前に取得したものについては、その 財産税評価額 を二十五倍した金額とし、財産税調査時期後に取得したものについては、その取得価額にその取得の時期に応じて定められた別表第6の倍数を乗じて算出した金額とする。

26条 (個人の事業用家屋について譲渡等があつた場合の再評価額)

1項 個人の有する家屋でその 事業 の用に供しているものについて譲渡、贈与又は遺贈があつた場合における 第8条第2項 《2 基準日において個人がこの法律の施行地…》 に有する減価償却資産のうち家屋について基準日以後1961年12月31日までの間に譲渡出資を含む。第29条を除き以下同じ。、贈与又は遺贈包括遺贈又は被相続人の相続人に対する遺贈を除く。以下この章、第2章 第10条第3項 《3 第8条第2項の規定は、個人が基準日に…》 おいてこの法律の施行地に有する事業の用に供していない家屋を同日後にその事業の用に供した場合において、当該家屋についてその事業の用に供した日以後に譲渡、贈与又は遺贈があつたとき当該譲渡、贈与又は遺贈が1 において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により行われたものとみなされた 再評価 の再評価額は、前条第1項の規定に準じて計算した金額とする。

27条 (非事業用資産を事業の用に供した場合の再評価額)

1項 第10条第1項 《第8条第1項の規定は、個人が基準日におい…》 てこの法律の施行地に有する事業の用に供していない資産を同日後1961年12月31日までの間にその事業の用に供したため、当該資産が減価償却資産に該当することとなつた場合について準用する。 において準用する 第8条第1項 《基準日1961年12月31日以前に到来す…》 るものに限る。以下第10条までにおいて同じ。においてこの法律の施行地に減価償却資産を有する個人は、当該資産について再評価を行うことができる。 の規定又は 第16条第3項 《3 第10条第1項の場合において、当該個…》 人が同項に規定する資産をその事業の用に供した年の翌年3月15日1953年中に当該資産を事業の用に供したときは、1955年3月15日までに死亡し、且つ、当該資産について同項の規定による再評価を行つていな の規定により 再評価 を行う場合における 減価償却資産 の再評価額は、 第17条 《有形減価償却資産の再評価額 有形減価償…》 却資産鉱業の用に供する有形減価償却資産で個人の有する家屋以外のものを除く。以下この条において同じ。の再評価額は、当該資産の取得価額にその取得の時期及び耐用年数法人の有する資産については法人税法の規定に から 第19条 《鉱業用減価償却資産の再評価額 鉱業の用…》 に供する有形減価償却資産個人の有する家屋を除く。及び鉱業権の再評価額は、当該資産の取得の時期から再評価日の前日までの普通償却範囲額の累計額を当該資産の取得価額から控除した金額に、その取得の時期に応じて までの規定にかかわらず、当該資産について 基準日 現在において再評価を行つたものとしてこれらの規定を適用した場合における再評価額の限度額から、基準日から当該資産をその 事業 の用に供した日までの期間に応じて大蔵省令で定めるところにより計算した減価の価額を控除した金額をこえることができない。

28条 (事業用と非事業用とに併用されている資産についての再評価)

1項 個人の有する資産が 基準日 においてその者の 事業 の用と事業以外の用とに併用されている場合においては、当該資産のうち事業の用に供されている割合に相当する部分は、事業の用に供する資産とみなし、その他の部分は、事業の用に供しない資産とみなして、この法律を適用する。

2項 前項に規定する資産の 事業 の用に供されている割合が 基準日 後増加した場合においては、当該資産のうちその増加した割合に相当する部分は、基準日後その事業の用に供したものとみなす。

29条 (取得の時期及び取得価額の特例)

1項 左の各号に掲げる資産については、当該各号に掲げる時期及び金額を、それぞれその取得の時期及び取得価額とみなす。但し、 第8条第2項 《2 基準日において個人がこの法律の施行地…》 に有する減価償却資産のうち家屋について基準日以後1961年12月31日までの間に譲渡出資を含む。第29条を除き以下同じ。、贈与又は遺贈包括遺贈又は被相続人の相続人に対する遺贈を除く。以下この章、第2章 又は 第9条 《個人の減価償却資産以外の資産の再評価 …》 基準日において個人がこの法律の施行地に有する土地、立木、事業の用に供していない家屋その他の資産減価償却資産を除く。について基準日以後1961年12月31日までの間に譲渡、贈与又は遺贈があつた場合におい の規定により 再評価 が行われたものとみなされる場合を除き、当該資産を 基準日 において有する者の当該資産の取得の時期及び取得価額をその取得の時期及び取得価額とすることを妨げない。

1号 決定整備計画又は企業再編成計画書の定めるところにより第二会社が出資又は譲渡を受けた資産については、当該資産を出資又は譲渡した会社の当該資産の取得の時期及び取得価額

2号 金融機関再建整備法 1946年法律第39号)の規定により同法に規定する譲受金融機関が同法に規定する譲渡金融機関から譲渡を受けた資産については、当該譲渡金融機関の当該資産の取得の時期及び取得価額

3号 旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令 に規定する決定整理計画書の定めるところにより新会社が在外会社から出資又は譲渡を受けた資産については、当該在外会社の当該資産の取得の時期及び取得価額

4号 農業協同組合法 の制定に伴う農業団体の整理等に関する法律(1947年法律第133号)の規定に基き農業協同組合又は農業協同組合連合会が同法に規定する農業団体から譲渡を受けた資産については、当該農業団体の当該資産の取得の時期及び取得価額

5号 水産業協同組合法 の制定に伴う水産業団体の整理等に関する法律(1948年法律第243号)の規定に基き水産業協同組合が同法に規定する水産業団体から譲渡を受けた資産については、当該水産業団体の当該資産の取得の時期及び取得価額

6号 中小企業等協同組合法施行法 1949年法律第182号)の規定に基き中小企業等協同組合又は農業協同組合若しくは農業協同組合連合会が同法に規定する旧組合から譲渡を受けた資産については、当該旧組合の当該資産の取得の時期及び取得価額

7号 旧産業設備営団法の規定に基き産業設備営団から資産を借り受けていた者が産業設備営団から譲渡を受けた当該資産については、産業設備営団の当該資産の取得の時期及び取得価額

8号 戦時補償特別措置法(1946年法律第38号)第60条第1項の規定により国、地方公共団体若しくは特定機関(同法第1条に規定する特定機関をいう。以下この号において同じ。)から譲渡を受けた資産については、その譲渡を受けた者が国、地方公共団体若しくは特定機関に対し譲渡し、又は国、地方公共団体若しくは特定機関に収用される前におけるその者の当該資産の取得の時期及び取得価額

9号 企業整備その他 事業 の統制のため法令に基き又は行政官庁の指導若しくは旋により1945年8月以前において法人が著しく低い価額の対価で出資者から出資又は譲渡を受けた資産については、その出資者の当該資産の取得の時期及び取得価額

10号 企業整備その他 事業 の統制のため法令に基き又は行政官庁の指導若しくは旋により1945年8月以前において資産の出資又は譲渡を受けた法人又は個人から、同月後著しく低い価額の対価で法人又は個人が出資又は譲渡を受けた資産については、当該資産を出資若しくは譲渡した者又は当該資産の出資若しくは譲渡を受けた者のうちで、当該資産を最初に取得した者の当該資産の取得の時期及び取得価額

11号 合併法人が合併に因り取得した資産については、被合併法人(当該被合併法人が合併に因り設立した法人又は合併後存続した法人である場合においては、当該合併に因り消滅した法人)の当該資産の取得の時期及び取得価額

12号 前各号の二以上に該当する資産については、当該各号に掲げる取得の時期のうち最も古い取得の時期及びその時期における取得価額(その取得の時期及び取得価額が不明の場合においては、知ることができる最も古い取得の時期及びその時期における取得価額

13号 個人が贈与、相続又は遺贈に因り取得した 減価償却資産 家屋を除く。)でその贈与者、被相続人又は遺贈者(これらの者が当該資産を贈与、相続又は遺贈に因り取得した場合においては、その贈与者、被相続人又は遺贈者。以下この条において同じ。)の当該資産の取得の時期が 財産税調査時期 前であるものについては、財産税調査時期及びその 財産税評価額

14号 個人が贈与、相続又は遺贈に因り取得した資産(前号の規定に該当するもの並びに1950年4月1日から1951年12月31日までの間に相続又は被相続人からの遺贈に因り取得したもの、1950年4月1日から1953年12月31日までの間に被相続人以外の者からの包括遺贈に因り取得したもの及び1950年4月1日以後贈与又は被相続人以外の者からの特定遺贈に因り取得したものを除く。)については、贈与者、被相続人又は遺贈者の当該資産の取得の時期及び取得価額

15号 前各号に掲げる資産に準ずる資産で政令で定めるものについては、政令で定める時期及び価額

30条

1項 第17条 《有形減価償却資産の再評価額 有形減価償…》 却資産鉱業の用に供する有形減価償却資産で個人の有する家屋以外のものを除く。以下この条において同じ。の再評価額は、当該資産の取得価額にその取得の時期及び耐用年数法人の有する資産については法人税法の規定に から 第20条 《その他の事業用資産の再評価額 事業の用…》 に供する資産のうち減価償却資産、土地及び土地の上に存する権利地上権、永小作権、地役権及び借地権たる賃借権をいう。以下同じ。以外のもの以下「その他の事業用資産」という。で法人の有するものの再評価額は、当 まで又は 第25条 《個人のその他の非事業用資産の再評価額 …》 個人の有する家屋で事業の用に供しないものの再評価額は、当該家屋の取得価額にその取得の時期及び耐用年数に応じて定められた別表第1の倍数を乗じて算出した金額とする。 この場合において、財産税調査時期前に取 に規定する資産で1年以上の期間にわたつて取得したものについては、当該期間の末日の属する時期をその取得の時期とみなし、当該資産を取得するために要した金額の合計額をその取得価額とみなすことができる。

31条

1項 法人が 基準日 前に帳簿価額の減額(固定資産の減価償却を除く。以下同じ。)をした資産でその帳簿価額の減少額が法人税法の規定による所得の金額の計算上損金の額に算入されたものについては、その減額をした時(二回以上減額をした場合においては、最後に減額をした時)の属する時期をその取得の時期とみなし、その減額をした直後の帳簿価額をその取得価額とみなす。

2項 前項の規定は、その帳簿価額の減少額に相当する金額が 企業再建整備法 に規定する特別損失の計算上同法第3条第1号に掲げる金額として計上された場合又は 金融機関再建整備法 に規定する確定損として計上された場合における帳簿価額の減額については適用しない。

32条 (取得の時期又は取得価額の不明な資産)

1項 個人が 財産税調査時期 前に取得した 減価償却資産 家屋を除く。)で取得の時期又は取得価額の不明なものについては、財産税調査時期をその取得の時期とみなし、その 財産税評価額 をその取得価額とみなす。

2項 法人が 財産税調査時期 前に取得した土地、土地の上に存する権利又は家屋で取得の時期又は取得価額の不明なものについては、財産税調査時期をその取得の時期とみなし、その 財産税評価額 をその取得価額とみなす。

33条

1項 前条に規定する資産以外の資産で取得の時期又は取得価額の不明なものの取得の時期及び取得価額については、内閣府令・財務省令で定めるところによる。

34条 (財産税評価額のない資産)

1項 財産税調査時期 にあつた資産で 財産税評価額 がないものについては、大蔵省令で定める価額をその財産税評価額とみなす。

35条 (陳腐化した資産等)

1項 再評価 日において陳腐化している資産その他の資産であつてその再評価日における価額が当該資産について 第17条 《有形減価償却資産の再評価額 有形減価償…》 却資産鉱業の用に供する有形減価償却資産で個人の有する家屋以外のものを除く。以下この条において同じ。の再評価額は、当該資産の取得価額にその取得の時期及び耐用年数法人の有する資産については法人税法の規定に から 第20条第1項 《事業の用に供する資産のうち減価償却資産、…》 土地及び土地の上に存する権利地上権、永小作権、地役権及び借地権たる賃借権をいう。以下同じ。以外のもの以下「その他の事業用資産」という。で法人の有するものの再評価額は、当該資産の取得価額にその取得の時期 まで又は 第21条第1項 《法人の有する土地及び土地の上に存する権利…》 の再評価額は、その取得価額にその取得の時期に応じて定められた別表第7の倍数を乗じて算出した金額をこえることができない。 の規定により算出される再評価額の限度額より明らかに、かつ、著しく低いものの再評価額は、これらの規定にかかわらず、内閣府令・財務省令で定める金額を超えることができない。

4章 再評価税

36条 (納税義務者)

1項 第6条第1項 《基準日においてこの法律の施行地に資産を有…》 する法人は、当該資産について再評価を行うことができる。 但し、左の各号に掲げる資産については、この限りでない。 1 現金及びこれに準ずるもの日本銀行の有する金及び銀を含む。 2 預金、貯金、貸付金、売第8条第1項 《基準日1961年12月31日以前に到来す…》 るものに限る。以下第10条までにおいて同じ。においてこの法律の施行地に減価償却資産を有する個人は、当該資産について再評価を行うことができる。 第10条第1項 《第8条第1項の規定は、個人が基準日におい…》 てこの法律の施行地に有する事業の用に供していない資産を同日後1961年12月31日までの間にその事業の用に供したため、当該資産が減価償却資産に該当することとなつた場合について準用する。 において準用する場合を含む。又は 第14条第1項 《法人が1953年中に合併した場合又は法人…》 が1954年中に合併し、且つ、被合併法人合併に因り消滅した法人をいう。以下同じ。が1954年1月1日から当該合併の日までの間に第6条第1項の規定による再評価を行つていない場合においては、合併法人合併に 若しくは第3項の規定により 再評価 を行つた者、 第16条第5項 《5 第1項から第3項までの規定により相続…》 人が行つた再評価は、被相続人包括の名義で遺贈した者を含む。第29条を除き以下同じ。が行つたものとみなす。 の規定により再評価を行つたものとみなされた者及び 第8条第2項 《2 基準日において個人がこの法律の施行地…》 に有する減価償却資産のうち家屋について基準日以後1961年12月31日までの間に譲渡出資を含む。第29条を除き以下同じ。、贈与又は遺贈包括遺贈又は被相続人の相続人に対する遺贈を除く。以下この章、第2章 又は 第9条 《個人の減価償却資産以外の資産の再評価 …》 基準日において個人がこの法律の施行地に有する土地、立木、事業の用に供していない家屋その他の資産減価償却資産を除く。について基準日以後1961年12月31日までの間に譲渡、贈与又は遺贈があつた場合におい の規定により再評価が行われたものとみなされた資産を 基準日 において有していた者は、この法律により再評価税を納める義務がある。

37条 (課税の対象)

1項 再評価 税は、 第40条 《法人の資産についての課税標準 法人が再…》 評価を行つた資産についての再評価差額は、当該資産の再評価額から再評価日の直前における当該資産の帳簿価額を控除した金額とする。 2 左の各号に掲げる場合においては、それぞれ当該各号に掲げる金額既に再評価 又は 第42条 《個人の資産についての課税標準 個人が第…》 8条第1項第10条第1項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。又は第16条の規定により再評価を行つた減価償却資産についての再評価差額は、第2項の規定に該当する場合を除く外、当該資産の再評 に規定する再評価差額について課する。

2項 基準日 において個人がこの法律の施行地に有する資産について基準日以後に譲渡、贈与又は遺贈があり、 第8条第2項 《2 基準日において個人がこの法律の施行地…》 に有する減価償却資産のうち家屋について基準日以後1961年12月31日までの間に譲渡出資を含む。第29条を除き以下同じ。、贈与又は遺贈包括遺贈又は被相続人の相続人に対する遺贈を除く。以下この章、第2章 又は 第9条 《個人の減価償却資産以外の資産の再評価 …》 基準日において個人がこの法律の施行地に有する土地、立木、事業の用に供していない家屋その他の資産減価償却資産を除く。について基準日以後1961年12月31日までの間に譲渡、贈与又は遺贈があつた場合におい の規定により 再評価 が行われたものとみなされる場合においては、当該資産についての前項に規定する再評価差額は、同項に規定する再評価差額から160,000円(その譲渡、贈与又は遺贈があつた年において、当該資産(以下「 みなす再評価資産 」という。)以外に、基準日において当該個人がこの法律の施行地において有する資産で、これについてその年において譲渡、贈与又は遺贈があり、 第8条第2項 《2 基準日において個人がこの法律の施行地…》 に有する減価償却資産のうち家屋について基準日以後1961年12月31日までの間に譲渡出資を含む。第29条を除き以下同じ。、贈与又は遺贈包括遺贈又は被相続人の相続人に対する遺贈を除く。以下この章、第2章 又は 第9条 《個人の減価償却資産以外の資産の再評価 …》 基準日において個人がこの法律の施行地に有する土地、立木、事業の用に供していない家屋その他の資産減価償却資産を除く。について基準日以後1961年12月31日までの間に譲渡、贈与又は遺贈があつた場合におい の規定により譲渡があつたものとみなされたもの(以下「 他の みなす再評価資産 」という。)がある場合においては、当該みなす再評価資産についての前項に規定する再評価差額が、当該再評価差額と当該 他のみなす再評価資産 についての同項に規定する再評価差額(当該他のみなす再評価資産が二以上ある場合においては、再評価差額の合計額)との総額に対して有する割合を160,000円に乗じて得た額)を控除した額とする。

38条 (納税義務の継承)

1項 合併法人は、被合併法人が 再評価 日において有していた資産についての再評価差額について再評価税を納める義務がある。

2項 相続の開始があつた場合においては、相続人は、被相続人が 再評価 日において有していた資産についての再評価差額について再評価税を納める義務がある。

3項 前項の場合において相続人が2人以上あるときは、各相続人が納付すべき 再評価 税は、当該再評価税額を各相続人が相続に因り受けた利益の価額に分して計算した額による。この場合において、各相続人は、他の相続人の納付すべき再評価税について、その受けた利益の価額を限度として、連帯納付の責に任ずる。

39条 (公益法人等に対する課税の特例)

1項 左の各号に掲げる法人が、その有する収益 事業 法人税法第2条第13号に規定する収益事業をいう。以下同じ。)に属する資産以外の資産について 再評価 を行つた場合においては、当該再評価に係る再評価差額については、再評価税を課さない。

1号 日本赤十字社、 民法 第34条 《法人の能力 法人は、法令の規定に従い、…》 定款その他の基本約款で定められた目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う。 の規定により設立した法人、 社会福祉法 人、 更生保護法 人、宗教法人並びに学校法人及び 私立学校法 1949年法律第270号)第64条第4項の規定により設立した法人

2号 弁護士会及び日本弁護士連合会並びに日本弁理士会

3号 法人たる労働組合及び 国家公務員法 1947年法律第120号又は 地方公務員法 1950年法律第261号)に基く法人たる国家公務員又は地方公務員の団体

4号 漁船保険組合、漁船保険中央会、農業共済組合及び同連合会、国家公務員共済組合及び同連合会並びに町村職員恩給組合連合会

5号 住宅組合、海外移住組合及び同連合会並びに負債整理組合

6号 損害保険料率算出団体及び家畜登録協会

7号 鉱害復旧 事業

2項 前項各号に掲げる法人がその有する収益 事業 に属する資産について 再評価 を行つた場合においては、当該再評価に係る再評価差額のうち、当該資産(当該法人が1950年1月1日前から引き続き有していたものに限る。)について1950年1月1日現在において 旧再評価 を行つたものとして 改正前の法 第3章の規定を適用して算出した旧再評価の限度額から当該資産の同日の直前における帳簿価額(旧再評価を行つた資産については、旧再評価額)を控除した金額に達するまでの金額については、再評価税を課さない。

40条 (法人の資産についての課税標準)

1項 法人が 再評価 を行つた資産についての再評価差額は、当該資産の再評価額から再評価日の直前における当該資産の帳簿価額を控除した金額とする。

2項 左の各号に掲げる場合においては、それぞれ当該各号に掲げる金額(既に 再評価 又は 旧再評価 を行つた資産について再評価を行つた場合において、当該金額のうち既にこの項又は 改正前の法 第40条第2項の規定の適用を受け、再評価日又は旧再評価日の直前における当該資産の帳簿価額に加算された金額があるときは、当該加算された金額の合計額を控除した金額)を再評価日の直前における当該資産の帳簿価額に加算した金額をもつて前項に規定する当該資産の帳簿価額として、同項の規定を適用する。

1号 当該資産について 再評価 日前に減価償却又は帳簿価額の減額をした場合において、その償却額又は減少額のうちに法人税法の規定による所得の金額の計算上損金の額に算入されなかつた金額又は算入されるべきでなかつた金額があるときは、当該金額

2号 当該資産の最初の帳簿価額がその取得価額に満たない場合においては、その満たない金額

3項 左の各号に掲げる場合においては、第1項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に掲げる金額をもつて同項に規定する資産についての 再評価 差額とする。

1号 企業再建整備法 の規定による仮勘定を設けている会社が 再評価 を行つた場合において、その再評価を行つた資産について 第100条第1項 《企業再建整備法の規定による仮勘定を設けて…》 いる会社がその決定整備計画において定めた同法第6条第1項第7号から第9号までに掲げる資産で政令で定めるものについて再評価を行つた場合においては、当該会社は、当該資産の再評価額から再評価日の直前における から第3項までの規定により仮勘定として貸借対照表の負債の部に計上すべき金額があるときは、その金額を当該資産について第1項の規定により計算した金額から控除した金額

2号 企業再建整備法 の規定による仮勘定を設けていない会社がその有する賠償指定施設又は政令で定める資産で同法に規定する特別損失の計算上同法第3条第1号に掲げる金額として計上した金額があるものについて 再評価 を行つた場合においては、その金額(当該資産が 企業再建整備法 による旧勘定及び新勘定を併合した日以後賠償指定施設の指定の解除を受けたものであるときは、 企業再建整備法 による旧勘定及び新勘定を併合した日において同法第3条第1号ニに掲げる金額として計上した金額のうち当該資産に係るものに相当する金額をもつて当該資産を取得したものとみなした場合において、その併合した日以後当該指定の解除があつた日までに終了した各 事業 年度において法人税法及び同法に基く命令の規定により所得の金額の計算上損金の額に算入されるべきであつた当該資産の減価償却費の額の合計額を、 企業再建整備法 第3条第1号 《第3条 特別経理会社である株式会社以下特…》 別経理株式会社といふ。は命令の定めるところにより、指定時現在で、左の計算をしなければならない。 1 左の各号に掲げる額計算の際、額が確定してゐないものについては、その予想額の金額を合計する。 イ 戦時 ニに掲げる金額として計上した金額のうち当該資産に係るものに相当する金額から控除した金額)を当該資産について第1項の規定により計算した金額から控除した金額

3号 第二会社に対し 第3条第3号 《第3条 特別経理会社である株式会社以下特…》 別経理株式会社といふ。は命令の定めるところにより、指定時現在で、左の計算をしなければならない。 1 左の各号に掲げる額計算の際、額が確定してゐないものについては、その予想額の金額を合計する。 イ 戦時 に規定する出資又は譲渡をする法人(以下この条において「 旧会社 」という。)が 企業再建整備法 による旧勘定及び新勘定を併合した日以後、当該第二会社が、その出資又は譲渡に係る賠償指定施設について 再評価 を行つた場合においては、当該資産の当該出資又は譲渡の日の直前の帳簿価額(当該帳簿価額が、 旧会社 がその併合した日において同法第3条第1号ニに掲げる金額として計上した金額のうち当該資産に係るものに相当する金額をもつて当該資産を取得したものとみなした場合において、その併合した日以後当該資産について賠償の指定の解除があつた日までに終了した各 事業 年度において法人税法及び同法に基く命令の規定により所得の金額の計算上損金の額に算入されるべきであつた当該資産の減価償却費の額の合計額を、 企業再建整備法 第3条第1号 《第3条 特別経理会社である株式会社以下特…》 別経理株式会社といふ。は命令の定めるところにより、指定時現在で、左の計算をしなければならない。 1 左の各号に掲げる額計算の際、額が確定してゐないものについては、その予想額の金額を合計する。 イ 戦時 ニに掲げる金額として計上した金額のうち当該資産に係るものに相当する金額から控除した金額に満たないときは、その控除後の金額)を当該資産の再評価額から控除した金額

4項 法人が既に 再評価 又は 旧再評価 を行つた資産について再評価を行つた場合において、既に前項第2号若しくは第3号又は 改正前の法 第40条第3項第2号若しくは第3号の規定の適用を受け、当該資産について第1項又は改正前の法第40条第1項の規定により計算した金額から控除された金額があるときは、当該資産について 企業再建整備法 に規定する特別損失の計算上同法第3条第1号に掲げる金額として計上した金額から当該控除された金額の合計額を控除した金額を、同号に掲げる金額として計上した金額とみなして、前項の規定を適用する。

41条

1項 削除

42条 (個人の資産についての課税標準)

1項 個人が 第8条第1項 《基準日1961年12月31日以前に到来す…》 るものに限る。以下第10条までにおいて同じ。においてこの法律の施行地に減価償却資産を有する個人は、当該資産について再評価を行うことができる。 第10条第1項 《第8条第1項の規定は、個人が基準日におい…》 てこの法律の施行地に有する事業の用に供していない資産を同日後1961年12月31日までの間にその事業の用に供したため、当該資産が減価償却資産に該当することとなつた場合について準用する。 において準用する場合を含む。以下この条において同じ。又は 第16条 《死亡の場合の再評価の承継 個人が195…》 4年10月31日以前に死亡した場合において、当該個人がその死亡した年において第8条第1項の規定による再評価を行つていないときは、当該個人の相続人包括受遺者を含む。以下同じ。は、当該個人が基準日において の規定により 再評価 を行つた 減価償却資産 についての再評価差額は、第2項の規定に該当する場合を除く外、当該資産の再評価額から左の各号に掲げる金額を控除した金額とする。

1号 財産税調査時期 前に取得した資産については、当該資産の 財産税評価額 から財産税調査時期後 再評価 日までの期間に応じて 所得税法 の規定による所得の金額の計算上必要経費に算入される償却額の累計額を控除した金額

2号 財産税調査時期 後に取得した資産については、当該資産の取得価額からその取得の日以後 再評価 日までの期間に応じて 所得税法 の規定による所得の金額の計算上必要経費に算入される償却額の累計額を控除した金額

2項 個人が既に 再評価 又は 旧再評価 を行つた資産について再評価を行つた場合における当該資産についての再評価差額は、既に行つた再評価又は旧再評価のうち最後に行つたものに係る再評価額又は旧再評価額からその最後に行つた再評価の再評価日又は旧再評価の旧再評価日以後再評価日までの期間に応じて 所得税法 による所得の金額の計算上必要経費に算入される償却額の累計額を控除した金額を当該資産の再評価額から控除した金額とする。

3項 個人が 再評価 及び 旧再評価 を行わなかつた家屋で 第8条第2項 《2 基準日において個人がこの法律の施行地…》 に有する減価償却資産のうち家屋について基準日以後1961年12月31日までの間に譲渡出資を含む。第29条を除き以下同じ。、贈与又は遺贈包括遺贈又は被相続人の相続人に対する遺贈を除く。以下この章、第2章 の規定により再評価が行われたものとみなされたもの又は 第9条 《個人の減価償却資産以外の資産の再評価 …》 基準日において個人がこの法律の施行地に有する土地、立木、事業の用に供していない家屋その他の資産減価償却資産を除く。について基準日以後1961年12月31日までの間に譲渡、贈与又は遺贈があつた場合におい の規定により再評価が行われたものとみなされた資産についての再評価差額は、当該資産の再評価額から第1項各号に掲げる金額( 第9条 《個人の減価償却資産以外の資産の再評価 …》 基準日において個人がこの法律の施行地に有する土地、立木、事業の用に供していない家屋その他の資産減価償却資産を除く。について基準日以後1961年12月31日までの間に譲渡、贈与又は遺贈があつた場合におい の規定により再評価が行われたものとみなされた資産については、同項中「所得の金額の計算上必要経費に算入される償却額」とあるのを「減価の価額」と読み替えた場合における同項各号に掲げる金額。以下この項において同じ。)を控除した金額( 所得税法 第38条第2項 《2 譲渡所得の基因となる資産が家屋その他…》 使用又は期間の経過により減価する資産である場合には、前項に規定する資産の取得費は、同項に規定する合計額に相当する金額から、その取得の日から譲渡の日までの期間のうち次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各 に規定する資産のうち同項第1号の業務の用以外の用に供されているものについては、当該金額から 基準日 以後当該資産について譲渡、贈与又は遺贈があつた日までの期間に応じて大蔵省令で定めるところにより計算した償却額又は減価の価額を控除した金額)とする。但し、当該資産(当該資産について基準日後改良又は増設が行われた場合においては、その改良又は増設の部分を除く。)の譲渡価額(譲渡のために経費を要したときは、その経費を控除した金額。以下同じ。又は贈与若しくは遺贈があつた時における価額が当該資産の再評価額( 所得税法 第38条第2項 《2 譲渡所得の基因となる資産が家屋その他…》 使用又は期間の経過により減価する資産である場合には、前項に規定する資産の取得費は、同項に規定する合計額に相当する金額から、その取得の日から譲渡の日までの期間のうち次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各 に規定する資産のうち同項第1号の業務の用以外の用に供されているものについては、本文に規定する償却額又は減価の価額を控除した金額)に満たない場合における当該資産についての再評価差額は、当該譲渡価額又は贈与若しくは遺贈があつた時における価額から第1項各号に掲げる金額を控除した金額とする。

4項 個人が既に 再評価 又は 旧再評価 を行つた家屋について 第8条第2項 《2 基準日において個人がこの法律の施行地…》 に有する減価償却資産のうち家屋について基準日以後1961年12月31日までの間に譲渡出資を含む。第29条を除き以下同じ。、贈与又は遺贈包括遺贈又は被相続人の相続人に対する遺贈を除く。以下この章、第2章 の規定により再評価が行われたものとみなされた場合における当該家屋についての再評価差額は、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した金額とする。

1号 第26条に規定する 再評価 額から 基準日 以後当該家屋について譲渡、贈与又は遺贈があつた日までの期間に応じて大蔵省令で定めるところにより計算した償却額を控除した金額(当該金額が当該家屋(当該家屋について基準日後改良又は増築が行われたときは、その改良又は増築の部分を除く。)の譲渡価額又は贈与若しくは遺贈があつた時における価額をこえるときは、その価額に相当する金額

2号 既に行つた 再評価 又は 旧再評価 のうち最後に行つたものに係る再評価額又は旧再評価額から当該再評価の再評価日又は当該旧再評価の旧再評価日から当該家屋について譲渡、贈与又は遺贈があつた日までの期間に応じて大蔵省令で定めるところにより計算した償却額を控除した金額

5項 前2項の場合において、著しく低い価額の対価で資産の譲渡があつたときは、その譲渡があつた時における価額を当該資産の譲渡価額とみなす。

43条

1項 削除

44条 (税率)

1項 再評価 税の税率は、再評価差額の100分の6とする。

5章 再評価の申告

45条 (法人の再評価の申告)

1項 再評価 を行つた法人は、再評価日を含む 事業 年度終了の日から2月以内に、その再評価を行つた資産について、再評価額の合計額、再評価差額の合計額、再評価税額の合計額及び内閣府令・財務省令で定める事項を記載した申告書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

2項 前項の申告書には、内閣府令・財務省令で定めるところにより、その 再評価 を行つた資産について再評価額、再評価差額、再評価税額及び再評価額の限度額( 第17条第1項 《有形減価償却資産鉱業の用に供する有形減価…》 償却資産で個人の有する家屋以外のものを除く。以下この条において同じ。の再評価額は、当該資産の取得価額にその取得の時期及び耐用年数法人の有する資産については法人税法の規定により、個人の有する資産について ただし書に規定する資産について再評価を行つた場合において、当該資産の再評価額が同項本文の規定により計算した限度額以下であるときは、当該資産については、当該限度額並びにこれらの額の算出に関し必要な事項を記載した明細書を添付しなければならない。

3項 第1項の規定により申告書を提出しなければならない法人が申告書の提出前に合併に因り消滅した場合においては、合併法人は、前2項の規定に準じて申告書を提出しなければならない。

4項 第13条第2項 《2 法人第39条第1項各号及び法人税法第…》 2条第7号に規定する協同組合等を除く。の事業年度が6月をこえる場合においては、前項の規定の適用については、当該事業年度開始の日から6月を経過した日の前日まで及びその翌日から当該事業年度終了の日までをそ の規定は、第1項の 事業 年度について準用する。

46条 (個人の減価償却資産の再評価の申告)

1項 第8条第1項 《基準日1961年12月31日以前に到来す…》 るものに限る。以下第10条までにおいて同じ。においてこの法律の施行地に減価償却資産を有する個人は、当該資産について再評価を行うことができる。 又は 第16条第1項 《個人が1954年10月31日以前に死亡し…》 た場合において、当該個人がその死亡した年において第8条第1項の規定による再評価を行つていないときは、当該個人の相続人包括受遺者を含む。以下同じ。は、当該個人が基準日において有していた減価償却資産につい の規定により 再評価 を行つた個人は、その再評価日の属する年の9月1日から10月31日まで( 第16条第1項 《個人が1954年10月31日以前に死亡し…》 た場合において、当該個人がその死亡した年において第8条第1項の規定による再評価を行つていないときは、当該個人の相続人包括受遺者を含む。以下同じ。は、当該個人が基準日において有していた減価償却資産につい の規定により再評価を行う場合において、当該個人が相続の開始又は遺贈の事実があつたことを知つた日が1953年7月1日以後であるときは、その知つた日から4月以内)に、その再評価を行つた資産について、再評価額の合計額、再評価差額の合計額、再評価税額の合計額及び大蔵省令で定める事項を記載した申告書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。但し、 第8条第1項 《基準日1961年12月31日以前に到来す…》 るものに限る。以下第10条までにおいて同じ。においてこの法律の施行地に減価償却資産を有する個人は、当該資産について再評価を行うことができる。 の規定により再評価を行つた 第3条 《基準日 この法律において「基準日」とは…》 、1953年1月1日をいう。 但し、左の各号に掲げる資産については、当該各号に掲げる日左の各号の二以上に該当する資産については、当該各号に掲げる日のうちいずれか遅い日をいう。 1 1953年1月1日後 各号に掲げる資産については、その再評価日の属する年の翌年3月15日までに、これを提出しなければならない。

2項 第10条第1項 《第8条第1項の規定は、個人が基準日におい…》 てこの法律の施行地に有する事業の用に供していない資産を同日後1961年12月31日までの間にその事業の用に供したため、当該資産が減価償却資産に該当することとなつた場合について準用する。 において準用する 第8条第1項 《基準日1961年12月31日以前に到来す…》 るものに限る。以下第10条までにおいて同じ。においてこの法律の施行地に減価償却資産を有する個人は、当該資産について再評価を行うことができる。 の規定により 再評価 を行つた個人は、その再評価日の属する年の翌年2月16日から3月15日までに、当該資産について、前項に規定する事項を記載した申告書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

3項 第16条第2項 《2 第3条各号の規定により当該資産につい…》 ての基準日が1954年10月31日後1961年12月31日までの間に到来する減価償却資産を有していた個人がその基準日から基準日の属する年の翌年3月15日までに死亡した場合において、当該個人が当該資産に 又は第3項の規定により 再評価 を行つた個人は、相続の開始又は遺贈の事実があつたことを知つた日から4月を経過した日(その日が1953年10月31日以前であるときは、同日。以下この条において同じ。)までに、その再評価を行つた資産について、第1項に規定する事項を記載した申告書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

4項 第45条第2項 《2 前項の申告書には、内閣府令・財務省令…》 で定めるところにより、その再評価を行つた資産について再評価額、再評価差額、再評価税額及び再評価額の限度額第17条第1項ただし書に規定する資産について再評価を行つた場合において、当該資産の再評価額が同項 の規定は、前3項の申告書の提出について準用する。

5項 第1項から第3項までの規定により申告書を提出しなければならない者が申告書の提出前に死亡した場合においては、相続人は、相続の開始又は遺贈の事実があつたことを知つた日から4月を経過した日までに、前4項の規定に準じて申告書を提出しなければならない。

6項 第8条第1項 《基準日1961年12月31日以前に到来す…》 るものに限る。以下第10条までにおいて同じ。においてこの法律の施行地に減価償却資産を有する個人は、当該資産について再評価を行うことができる。 第10条第1項 《第8条第1項の規定は、個人が基準日におい…》 てこの法律の施行地に有する事業の用に供していない資産を同日後1961年12月31日までの間にその事業の用に供したため、当該資産が減価償却資産に該当することとなつた場合について準用する。 において準用する場合を含む。以下同じ。又は 第16条 《死亡の場合の再評価の承継 個人が195…》 4年10月31日以前に死亡した場合において、当該個人がその死亡した年において第8条第1項の規定による再評価を行つていないときは、当該個人の相続人包括受遺者を含む。以下同じ。は、当該個人が基準日において の規定により 再評価 を行つた個人が 国税通則法 1962年法律第66号第117条第2項 《2 納税者は、前項の規定により納税管理人…》 を定めたときは、当該納税管理人に係る国税の納税地を所轄する税務署長保税地域からの引取りに係る消費税等又は国際観光旅客税国際観光旅客税法第16条第1項国内事業者による特別徴収等の規定により徴収して納付す の規定による納税管理人の届出をしないで第1項から第3項までの規定による申告書の提出期限前にこの法律の施行地に現住しないこととなる場合においては、その現住しないこととなる日までに、第1項から第4項までの規定に準じて申告書を提出しなければならない。

47条 (個人の減価償却資産以外の資産の再評価の申告)

1項 第8条第2項 《2 基準日において個人がこの法律の施行地…》 に有する減価償却資産のうち家屋について基準日以後1961年12月31日までの間に譲渡出資を含む。第29条を除き以下同じ。、贈与又は遺贈包括遺贈又は被相続人の相続人に対する遺贈を除く。以下この章、第2章 又は 第9条 《個人の減価償却資産以外の資産の再評価 …》 基準日において個人がこの法律の施行地に有する土地、立木、事業の用に供していない家屋その他の資産減価償却資産を除く。について基準日以後1961年12月31日までの間に譲渡、贈与又は遺贈があつた場合におい の規定により 再評価 が行われたものとみなされた資産については、当該資産を譲渡し、又は贈与した個人は、その譲渡し、又は贈与した日の属する年の翌年2月16日から3月15日までに、当該資産の遺贈があつた場合における当該個人の相続人は、遺贈の事実があつたことを知つた日から4月を経過した日(その日が1953年10月31日以前であるときは、同日)までに、当該資産について、再評価額、再評価差額及び再評価税額(当該資産が二以上ある場合においては、これらの額の合計額並びに大蔵省令で定める事項を記載した申告書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

2項 第45条第2項 《2 前項の申告書には、内閣府令・財務省令…》 で定めるところにより、その再評価を行つた資産について再評価額、再評価差額、再評価税額及び再評価額の限度額第17条第1項ただし書に規定する資産について再評価を行つた場合において、当該資産の再評価額が同項 の規定は、前項の申告書の提出について準用する。

3項 第46条第5項 《5 第1項から第3項までの規定により申告…》 書を提出しなければならない者が申告書の提出前に死亡した場合においては、相続人は、相続の開始又は遺贈の事実があつたことを知つた日から4月を経過した日までに、前4項の規定に準じて申告書を提出しなければなら 及び第6項の規定は、第1項の規定により申告書を提出しなければならない者について準用する。

48条 (修正申告書)

1項 第45条 《法人の再評価の申告 再評価を行つた法人…》 は、再評価日を含む事業年度終了の日から2月以内に、その再評価を行つた資産について、再評価額の合計額、再評価差額の合計額、再評価税額の合計額及び内閣府令・財務省令で定める事項を記載した申告書を納税地の所 の規定により申告書を提出した法人又は 第46条 《個人の減価償却資産の再評価の申告 第8…》 条第1項又は第16条第1項の規定により再評価を行つた個人は、その再評価日の属する年の9月1日から10月31日まで第16条第1項の規定により再評価を行う場合において、当該個人が相続の開始又は遺贈の事実が の規定により申告書を提出した個人は、その申告書又はこれに添付した明細書に記載した 再評価 額が第3章に規定する限度額を超えている場合又は再評価差額の計算に誤りがある場合においては、これらの申告書の提出期限から6月以内に限り、これらの申告書について 第69条 《更正又は決定の通知 税務署長は、第65…》 条から第67条までの規定により更正若しくは決定をした場合又は前条第2項の規定による通達を受けた場合においては、更正又は決定があつた旨、更正又は決定に係る再評価額、再評価差額及び再評価税額若しくはこれら の規定による更正の通知があるまでは、これらの申告書又は明細書の記載事項のうち修正すべき事項及び内閣府令・財務省令で定める事項を記載した修正申告書を納税地の所轄税務署長に提出することができる。

2項 前項の場合において、第3章に規定する限度額をこえている 再評価 額を修正するときは、その修正申告書に記載すべき再評価額は、その限度額に相当する金額としなければならない。

3項 前条の規定により申告書を提出した個人は、その申告書又はこれに添附した明細書に記載した事項に誤がある場合においては、その申告書について 第69条 《更正又は決定の通知 税務署長は、第65…》 条から第67条までの規定により更正若しくは決定をした場合又は前条第2項の規定による通達を受けた場合においては、更正又は決定があつた旨、更正又は決定に係る再評価額、再評価差額及び再評価税額若しくはこれら の規定による更正の通知があるまでは、その申告書又は明細書の記載事項のうち修正すべき事項及び大蔵省令で定める事項を記載した修正申告書を納税地の所轄税務署長に提出することができる。

4項 第1項又は前項の修正申告書には、内閣府令・財務省令で定めるところにより、 再評価 額、再評価差額又は再評価税額の修正に関し必要な事項を記載した明細書を添付しなければならない。

5項 第1項の規定により修正申告書を提出することができる法人が修正申告書を提出しないで合併に因り消滅した場合においては、合併法人は、第1項、第2項及び前項の規定に準じて修正申告書を提出することができる。

6項 第1項又は第3項の規定により修正申告書を提出することができる個人が修正申告書を提出しないで死亡した場合においては、相続人は、第1項から第4項までの規定に準じて修正申告書を提出することができる。

49条 (申告書提出期限の延長)

1項 国税庁長官は、都道府県の全部又は一部にわたり、通信交通の困難その他やむを得ない事由があると認めるときは、地域及び期日を指定して、 第45条 《法人の再評価の申告 再評価を行つた法人…》 は、再評価日を含む事業年度終了の日から2月以内に、その再評価を行つた資産について、再評価額の合計額、再評価差額の合計額、再評価税額の合計額及び内閣府令・財務省令で定める事項を記載した申告書を納税地の所 から 第47条 《個人の減価償却資産以外の資産の再評価の申…》 告 第8条第2項又は第9条の規定により再評価が行われたものとみなされた資産については、当該資産を譲渡し、又は贈与した個人は、その譲渡し、又は贈与した日の属する年の翌年2月16日から3月15日までに、 までに規定する申告書の提出期限を延長することができる。

2項 国税庁長官は、前項の指定をしたときは、これを告示する。

3項 税務署長は、災害その他やむを得ない事由があると認めるときは、納税義務者の申請により、期日を指定し、 第45条 《法人の再評価の申告 再評価を行つた法人…》 は、再評価日を含む事業年度終了の日から2月以内に、その再評価を行つた資産について、再評価額の合計額、再評価差額の合計額、再評価税額の合計額及び内閣府令・財務省令で定める事項を記載した申告書を納税地の所 から 第47条 《個人の減価償却資産以外の資産の再評価の申…》 告 第8条第2項又は第9条の規定により再評価が行われたものとみなされた資産については、当該資産を譲渡し、又は贈与した個人は、その譲渡し、又は贈与した日の属する年の翌年2月16日から3月15日までに、 までに規定する申告書の提出期限を延長することができる。

4項 前項の規定の適用を受けようとする者は、その事由を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

50条 (再評価の失効)

1項 第6条第1項 《基準日においてこの法律の施行地に資産を有…》 する法人は、当該資産について再評価を行うことができる。 但し、左の各号に掲げる資産については、この限りでない。 1 現金及びこれに準ずるもの日本銀行の有する金及び銀を含む。 2 預金、貯金、貸付金、売第8条第1項 《基準日1961年12月31日以前に到来す…》 るものに限る。以下第10条までにおいて同じ。においてこの法律の施行地に減価償却資産を有する個人は、当該資産について再評価を行うことができる。第14条第1項 《法人が1953年中に合併した場合又は法人…》 が1954年中に合併し、且つ、被合併法人合併に因り消滅した法人をいう。以下同じ。が1954年1月1日から当該合併の日までの間に第6条第1項の規定による再評価を行つていない場合においては、合併法人合併に 若しくは第3項又は 第16条 《死亡の場合の再評価の承継 個人が195…》 4年10月31日以前に死亡した場合において、当該個人がその死亡した年において第8条第1項の規定による再評価を行つていないときは、当該個人の相続人包括受遺者を含む。以下同じ。は、当該個人が基準日において の規定により 再評価 を行つた法人又は個人が 第45条 《法人の再評価の申告 再評価を行つた法人…》 は、再評価日を含む事業年度終了の日から2月以内に、その再評価を行つた資産について、再評価額の合計額、再評価差額の合計額、再評価税額の合計額及び内閣府令・財務省令で定める事項を記載した申告書を納税地の所 又は 第46条 《個人の減価償却資産の再評価の申告 第8…》 条第1項又は第16条第1項の規定により再評価を行つた個人は、その再評価日の属する年の9月1日から10月31日まで第16条第1項の規定により再評価を行う場合において、当該個人が相続の開始又は遺贈の事実が の規定による申告書をこれらの規定による提出期限までに提出しない場合においては、その再評価は、再評価日にさかのぼつてその効力を失う。その行つた再評価に係る再評価額がこれらの規定により提出した申告書又はこれに添附した明細書に記載した再評価額をこえる場合において、そのこえる金額に係る部分の再評価についても同様とする。

6章 再評価税の納付

51条 (法人の減価償却資産についての再評価税の納付)

1項 減価償却資産 について 再評価 を行つた法人は、当該資産についての再評価税を、再評価日を含む 事業 年度から再評価日以後5年を経過した日の前日を含む事業年度までの各事業年度終了の日から2月以内に、各事業年度の月数に応じ政令で定めるところにより均分して、国に納付しなければならない。

2項 第6条第1項 《基準日においてこの法律の施行地に資産を有…》 する法人は、当該資産について再評価を行うことができる。 但し、左の各号に掲げる資産については、この限りでない。 1 現金及びこれに準ずるもの日本銀行の有する金及び銀を含む。 2 預金、貯金、貸付金、売 又は 第14条第1項 《法人が1953年中に合併した場合又は法人…》 が1954年中に合併し、且つ、被合併法人合併に因り消滅した法人をいう。以下同じ。が1954年1月1日から当該合併の日までの間に第6条第1項の規定による再評価を行つていない場合においては、合併法人合併に の規定により 減価償却資産 について二回以上 再評価 を行つた場合における再評価税の納付については、その再評価日の異なるごとに、各別に前項の規定を適用する。

3項 法人が 再評価 を行つた 減価償却資産 当該法人が合併法人である場合においては、被合併法人が再評価を行つた減価償却資産を含む。)を譲渡し、又は贈与した場合において、当該資産についての再評価税額のうちその譲渡し、又は贈与した日までに第1項の規定による納期がまだ到来していない税額( 第56条 《法人の減価償却資産についての再評価税の延…》 納 減価償却資産についての再評価税を納付する法人は、第51条第1項の規定により各事業年度終了の日から2月以内に納付すべき再評価税額の合計額前条第2項に規定する修正申告書の提出の日までにまだ到来してい の規定により納付が延期されている税額を含む。)があるときは、当該法人は、第1項の規定にかかわらず、当該税額の再評価税を、その譲渡し、又は贈与した日を含む 事業 年度終了の日から2月以内に、国に納付しなければならない。

4項 第13条第2項 《2 法人第39条第1項各号及び法人税法第…》 2条第7号に規定する協同組合等を除く。の事業年度が6月をこえる場合においては、前項の規定の適用については、当該事業年度開始の日から6月を経過した日の前日まで及びその翌日から当該事業年度終了の日までをそ の規定は、第1項及び前項の 事業 年度について準用する。

5項 再評価 を行つた法人が合併に因り消滅した場合における第1項の規定の特例については、政令で定める。

52条 (法人の減価償却資産以外の資産についての再評価税の納付)

1項 減価償却資産 以外の資産について 再評価 旧再評価 を含む。以下この条において同じ。)を行つた法人(その合併法人を含む。)は、当該資産についての再評価税(旧再評価税を含む。以下この条において同じ。)を、当該資産を譲渡し、又は贈与した日を含む 事業 年度終了の日から2月以内に、国に納付しなければならない。

2項 前項の法人が 再評価 日( 旧再評価 日を含む。以下この条において同じ。)以後5年を経過した日の前日を含む 事業 年度終了の日までに当該資産を譲渡し、又は贈与しなかつた場合においては、当該法人は、同項の規定にかかわらず、当該資産についての再評価税を、当該事業年度開始の日以後3年内の日を含む各事業年度終了の日から2月以内に、各事業年度の月数に応じ政令で定めるところにより均分して、国に納付しなければならない。但し、当該各事業年度のうちいずれか1の事業年度において当該資産を譲渡し、又は贈与した場合においては、当該法人は、当該資産についての再評価税額(旧再評価税の税額(以下「 旧再評価税額 」という。)を含む。)のうちその譲渡し、又は贈与した日までに本文の規定による納期がまだ到来していない税額を、その譲渡し、又は贈与した日を含む事業年度終了の日から2月以内に、国に納付しなければならない。

3項 第6条第1項 《基準日においてこの法律の施行地に資産を有…》 する法人は、当該資産について再評価を行うことができる。 但し、左の各号に掲げる資産については、この限りでない。 1 現金及びこれに準ずるもの日本銀行の有する金及び銀を含む。 2 預金、貯金、貸付金、売 又は 第14条第1項 《法人が1953年中に合併した場合又は法人…》 が1954年中に合併し、且つ、被合併法人合併に因り消滅した法人をいう。以下同じ。が1954年1月1日から当該合併の日までの間に第6条第1項の規定による再評価を行つていない場合においては、合併法人合併に の規定により 減価償却資産 以外の資産について二回以上 再評価 を行つた場合における再評価税の納付については、その再評価日の異なるごとに、各別に前項の規定を適用する。

4項 第13条第2項 《2 法人第39条第1項各号及び法人税法第…》 2条第7号に規定する協同組合等を除く。の事業年度が6月をこえる場合においては、前項の規定の適用については、当該事業年度開始の日から6月を経過した日の前日まで及びその翌日から当該事業年度終了の日までをそ の規定は、第1項及び第2項の 事業 年度について準用する。

53条 (個人の減価償却資産についての再評価税の納付)

1項 第8条第1項 《基準日1961年12月31日以前に到来す…》 るものに限る。以下第10条までにおいて同じ。においてこの法律の施行地に減価償却資産を有する個人は、当該資産について再評価を行うことができる。 の規定により 減価償却資産 について 再評価 を行つた個人又は 第16条第1項 《個人が1954年10月31日以前に死亡し…》 た場合において、当該個人がその死亡した年において第8条第1項の規定による再評価を行つていないときは、当該個人の相続人包括受遺者を含む。以下同じ。は、当該個人が基準日において有していた減価償却資産につい から第3項までの規定により減価償却資産について再評価を行つた相続人は、当該資産についての再評価税額の5分の1に相当する金額の再評価税を、その再評価日の属する年の翌年から5年間、毎年2月16日から3月15日まで(当該資産について 第46条 《個人の減価償却資産の再評価の申告 第8…》 条第1項又は第16条第1項の規定により再評価を行つた個人は、その再評価日の属する年の9月1日から10月31日まで第16条第1項の規定により再評価を行う場合において、当該個人が相続の開始又は遺贈の事実が の規定により提出すべき申告書の提出期限が再評価日の属する年の翌年3月15日後である場合においては、当該提出期限の属する年については、当該申告書の提出期限まで。以下 第58条第1項 《減価償却資産についての再評価税を納付する…》 個人は、第53条第1項の規定により毎年2月16日から3月15日までに納付すべき再評価税額の合計額第55条第2項に規定する修正申告書の提出の日までにまだ到来していない納期に係る分の増加した税額を含み、前 、第2項及び第6項において同じ。)の間において、国に納付しなければならない。

2項 第8条第1項 《基準日1961年12月31日以前に到来す…》 るものに限る。以下第10条までにおいて同じ。においてこの法律の施行地に減価償却資産を有する個人は、当該資産について再評価を行うことができる。 の規定により 減価償却資産 について二回以上 再評価 を行つた場合における再評価税の納付については、その再評価日の異なるごとに、各別に前項の規定を適用する。

3項 第1項に規定する個人又は相続人が 再評価 を行つた 減価償却資産 について再評価日以後譲渡、贈与又は遺贈があつた場合において、当該資産についての再評価税のうちその譲渡、贈与又は遺贈があつた日までに同項の規定による納期がまだ到来していない税額( 第58条 《個人の減価償却資産についての再評価税の延…》 納 減価償却資産についての再評価税を納付する個人は、第53条第1項の規定により毎年2月16日から3月15日までに納付すべき再評価税額の合計額第55条第2項に規定する修正申告書の提出の日までにまだ到来 の規定により納付が延期されている税額を含む。)があるときは、当該個人若しくは相続人又はこれらの相続人は、同項の規定にかかわらず、当該税額の再評価税を、左の各号に掲げる期間内に、国に納付しなければならない。

1号 譲渡又は贈与があつた場合においては、譲渡又は贈与があつた日の属する年の翌年2月16日から3月15日まで

2号 遺贈があつた場合においては、相続人が遺贈の事実があつたことを知つた日から4月を経過した日(その日が1953年10月31日前であるときは、同日)まで

4項 第46条第6項 《6 第8条第1項第10条第1項において準…》 用する場合を含む。以下同じ。又は第16条の規定により再評価を行つた個人が国税通則法1962年法律第66号第117条第2項の規定による納税管理人の届出をしないで第1項から第3項までの規定による申告書の提 の規定により申告書を提出した個人は、前3項の規定にかかわらず、 再評価 を行つた 減価償却資産 についての再評価税を、 第46条第6項 《6 第8条第1項第10条第1項において準…》 用する場合を含む。以下同じ。又は第16条の規定により再評価を行つた個人が国税通則法1962年法律第66号第117条第2項の規定による納税管理人の届出をしないで第1項から第3項までの規定による申告書の提 の規定による申告書の提出期限までに、国に納付しなければならない。

54条 (個人の減価償却資産以外の資産についての再評価税の納付)

1項 第8条第2項 《2 基準日において個人がこの法律の施行地…》 に有する減価償却資産のうち家屋について基準日以後1961年12月31日までの間に譲渡出資を含む。第29条を除き以下同じ。、贈与又は遺贈包括遺贈又は被相続人の相続人に対する遺贈を除く。以下この章、第2章 又は 第9条 《個人の減価償却資産以外の資産の再評価 …》 基準日において個人がこの法律の施行地に有する土地、立木、事業の用に供していない家屋その他の資産減価償却資産を除く。について基準日以後1961年12月31日までの間に譲渡、贈与又は遺贈があつた場合におい の規定により 再評価 が行われたものとみなされた資産を譲渡し、若しくは贈与した個人又は当該資産の遺贈があつた場合における当該個人の相続人は、当該資産についての再評価税を、 第47条第1項 《第8条第2項又は第9条の規定により再評価…》 が行われたものとみなされた資産については、当該資産を譲渡し、又は贈与した個人は、その譲渡し、又は贈与した日の属する年の翌年2月16日から3月15日までに、当該資産の遺贈があつた場合における当該個人の相 又は同条第3項において準用する 第46条第5項 《5 第1項から第3項までの規定により申告…》 書を提出しなければならない者が申告書の提出前に死亡した場合においては、相続人は、相続の開始又は遺贈の事実があつたことを知つた日から4月を経過した日までに、前4項の規定に準じて申告書を提出しなければなら の規定による申告書の提出期限まで(その申告書の提出期限後に申告書を提出した場合においては、その提出の日)に、国に納付しなければならない。

2項 第47条第3項 《3 第46条第5項及び第6項の規定は、第…》 1項の規定により申告書を提出しなければならない者について準用する。 において準用する 第46条第6項 《6 第8条第1項第10条第1項において準…》 用する場合を含む。以下同じ。又は第16条の規定により再評価を行つた個人が国税通則法1962年法律第66号第117条第2項の規定による納税管理人の届出をしないで第1項から第3項までの規定による申告書の提 の規定により申告書を提出した個人は、前項の規定にかかわらず、当該資産についての 再評価 税を、 第46条第6項 《6 第8条第1項第10条第1項において準…》 用する場合を含む。以下同じ。又は第16条の規定により再評価を行つた個人が国税通則法1962年法律第66号第117条第2項の規定による納税管理人の届出をしないで第1項から第3項までの規定による申告書の提 の規定による申告書の提出期限までに、国に納付しなければならない。

55条 (修正申告書を提出した場合の再評価税の納付)

1項 第48条 《修正申告書 第45条の規定により申告書…》 を提出した法人又は第46条の規定により申告書を提出した個人は、その申告書又はこれに添付した明細書に記載した再評価額が第3章に規定する限度額を超えている場合又は再評価差額の計算に誤りがある場合においては の規定により修正申告書を提出した場合において、当該修正申告書の提出に因り 再評価 税の税額が増加したときは、当該修正申告書を提出した法人又は個人は、増加した税額の再評価税を、当該修正申告書の提出の日に、国に納付しなければならない。

2項 前項の場合において、当該修正申告書の提出に因り増加する前の 再評価 税額のうち 第51条第1項 《減価償却資産について再評価を行つた法人は…》 、当該資産についての再評価税を、再評価日を含む事業年度から再評価日以後5年を経過した日の前日を含む事業年度までの各事業年度終了の日から2月以内に、各事業年度の月数に応じ政令で定めるところにより均分して 又は 第53条第1項 《第8条第1項の規定により減価償却資産につ…》 いて再評価を行つた個人又は第16条第1項から第3項までの規定により減価償却資産について再評価を行つた相続人は、当該資産についての再評価税額の5分の1に相当する金額の再評価税を、その再評価日の属する年の の規定による納期が当該修正申告書の提出の日までにまだ到来していない税額があるときは、当該修正申告書を提出した者は、その増加した税額をこれらの規定による納期において納付すべき増加する前の再評価税額に分して、すでに到来している納期に係る分のその増加した税額については前項の規定により、まだ到来していない納期に係る分のその増加した税額については、同項の規定にかかわらず、それぞれ当該納期( 第51条第3項 《3 法人が再評価を行つた減価償却資産当該…》 法人が合併法人である場合においては、被合併法人が再評価を行つた減価償却資産を含む。を譲渡し、又は贈与した場合において、当該資産についての再評価税額のうちその譲渡し、又は贈与した日までに第1項の規定によ 又は 第53条第3項 《3 第1項に規定する個人又は相続人が再評…》 価を行つた減価償却資産について再評価日以後譲渡、贈与又は遺贈があつた場合において、当該資産についての再評価税のうちその譲渡、贈与又は遺贈があつた日までに同項の規定による納期がまだ到来していない税額第5 の規定による納期を含む。)において、国に納付しなければならない。

56条 (法人の減価償却資産についての再評価税の延納)

1項 減価償却資産 についての 再評価 税を納付する法人は、 第51条第1項 《減価償却資産について再評価を行つた法人は…》 、当該資産についての再評価税を、再評価日を含む事業年度から再評価日以後5年を経過した日の前日を含む事業年度までの各事業年度終了の日から2月以内に、各事業年度の月数に応じ政令で定めるところにより均分して の規定により各 事業 年度終了の日から2月以内に納付すべき再評価税額の合計額(前条第2項に規定する修正申告書の提出の日までにまだ到来していない納期に係る分の増加した税額を含み、前事業年度終了の日から2月以内に納付すべき税額でこの条の規定によりその納付が延期されている税額がある場合においては、当該税額との合計額とする。以下この条において同じ。)が当該事業年度の償却前利益金額又は当該事業年度の再評価後法定償却範囲額のうちいずれか少い金額から当該事業年度の再評価前法定償却範囲額を控除した金額に100分の四十二( 第39条第1項 《左の各号に掲げる法人が、その有する収益事…》 業法人税法第2条第13号に規定する収益事業をいう。以下同じ。に属する資産以外の資産について再評価を行つた場合においては、当該再評価に係る再評価差額については、再評価税を課さない。 1 日本赤十字社、民 各号及び法人税法第2条第7号に規定する協同組合等については、100分の三十五)を乗じて算出した金額をこえる場合においては、そのこえる金額の範囲内の金額の税額について、当該事業年度の翌事業年度終了の日から2月を経過した日の前日まで、その納付を延期することができる。

2項 第51条第1項 《減価償却資産について再評価を行つた法人は…》 、当該資産についての再評価税を、再評価日を含む事業年度から再評価日以後5年を経過した日の前日を含む事業年度までの各事業年度終了の日から2月以内に、各事業年度の月数に応じ政令で定めるところにより均分して の規定により各 事業 年度終了の日から2月以内に 減価償却資産 についての 再評価 税を納付しなければならない法人の当該事業年度の償却前利益金額がない場合又は当該償却前利益金額が当該事業年度の再評価前法定償却範囲額に満たない場合においては、当該法人は、同項の規定により当該事業年度終了の日から2月以内に納付すべき再評価税額の合計額の範囲内の金額の税額について、当該事業年度の翌事業年度終了の日から2月を経過した日の前日まで、その納付を延期することができる。

3項 第1項の法人が 第51条第1項 《減価償却資産について再評価を行つた法人は…》 、当該資産についての再評価税を、再評価日を含む事業年度から再評価日以後5年を経過した日の前日を含む事業年度までの各事業年度終了の日から2月以内に、各事業年度の月数に応じ政令で定めるところにより均分して の規定により各 事業 年度終了の日から2月以内に 再評価 税を納付すべき場合において、当該期限内に 改正前の法 第51条第1項又は同法第56条の規定により納付すべき 旧再評価 税額があるときは、当該再評価税の税額と当該旧再評価税額との合計額を 第51条第1項 《減価償却資産について再評価を行つた法人は…》 、当該資産についての再評価税を、再評価日を含む事業年度から再評価日以後5年を経過した日の前日を含む事業年度までの各事業年度終了の日から2月以内に、各事業年度の月数に応じ政令で定めるところにより均分して の規定により当該事業年度終了の日から2月以内に納付すべき再評価税額の合計額とみなして前2項及び第6項の規定を適用する。

4項 第1項及び第2項の規定は、当該 事業 年度が1961年12月31日を含む事業年度である場合においては、適用しない。

5項 第1項及び第2項の規定は、当該 事業 年度分の法人税法の規定による所得について同法第2条第40号に規定する青色申告書を提出しない法人については適用しない。

6項 第1項又は第2項の規定により 再評価 税( 旧再評価 税を含む。)の納付を延期しようとする法人は、当該 事業 年度終了の日から2月以内に、当該事業年度の償却前利益金額、再評価後法定償却範囲額及び再評価前法定償却範囲額、 第51条第1項 《減価償却資産について再評価を行つた法人は…》 、当該資産についての再評価税を、再評価日を含む事業年度から再評価日以後5年を経過した日の前日を含む事業年度までの各事業年度終了の日から2月以内に、各事業年度の月数に応じ政令で定めるところにより均分して の規定により当該事業年度終了の日から2月以内に納付すべき再評価税額の合計額並びに第1項又は第2項の規定により納付を延期しようとする再評価税額(旧再評価税額を含む。以下第7項において同じ。)に関する明細書を添附して、納付を延期しようとする旨を納税地の所轄税務署長に届け出なければならない。

7項 前項の届出に係る納付を延期しようとする 再評価 税額が過大である場合においては、その届出をした法人は、その過大である再評価税額について 国税通則法 第37条 《督促 納税者がその国税を第35条申告納…》 税方式による国税の納付又は前条第2項の納期限予定納税に係る所得税については、所得税法第104条第1項、第107条第1項又は第115条予定納税額の納付これらの規定を同法第166条非居住者に対する準用にお の規定による督促を受けるまでは、前項の明細書の記載事項のうち修正すべき事項を記載した明細書を添附して、同項の届出を修正する旨を納税地の所轄税務署長に届け出ることができる。この場合においては、同項の届出に係る納付を延期しようとする再評価税額のうちその修正に因り過大となつた税額を、その修正の届出と同時に、国に納付しなければならない。

8項 第13条第2項 《2 前項前段の場合において、相続人のうち…》 にその氏名が明らかでないものがあり、かつ、相当の期間内に同項後段の届出がないときは、同項後段の税務署長その他の行政機関の長は、相続人の1人を指定し、その者を同項に規定する代表者とすることができる。 の規定は、第1項から第6項までの 事業 年度について準用する。

57条

1項 前条において「 償却前利益金額 」とは、法人税法の規定による当該 事業 年度の損金の額(同法第57条及び 第58条 《個人の減価償却資産についての再評価税の延…》 納 減価償却資産についての再評価税を納付する個人は、第53条第1項の規定により毎年2月16日から3月15日までに納付すべき再評価税額の合計額第55条第2項に規定する修正申告書の提出の日までにまだ到来 の規定により所得の金額の計算上損金の額に算入されるものを除く。以下この項において同じ。)から当該事業年度の固定資産の償却額で同法の規定により所得の金額の計算上損金の額に算入される金額を控除した金額を同法の規定による当該事業年度の益金の額から控除した金額をいう。この場合において、当該事業年度分について 国税通則法 第24条 《更正 税務署長は、納税申告書の提出があ…》 つた場合において、その納税申告書に記載された課税標準等又は税額等の計算が国税に関する法律の規定に従つていなかつたとき、その他当該課税標準等又は税額等がその調査したところと異なるときは、その調査により、 又は 第26条 《再更正 税務署長は、前2条又はこの条の…》 規定による更正又は決定をした後、その更正又は決定をした課税標準等又は税額等が過大又は過少であることを知つたときは、その調査により、当該更正又は決定に係る課税標準等又は税額等を更正する。 の規定による更正があるときは、その更正に係る所得の金額の計算の基礎となる損金の額及び益金の額による。

2項 前項の 償却前利益金額 は、法人税法第2条第30号に規定する中間申告書で同法第71条第1項各号に掲げる事項を記載したものを提出する法人については、 事業 年度開始の日から6月を経過した日の前日までの期間においては、前事業年度の償却前利益金額(当該事業年度開始の日から7月を経過した日以後あつた 国税通則法 第24条 《更正 税務署長は、納税申告書の提出があ…》 つた場合において、その納税申告書に記載された課税標準等又は税額等の計算が国税に関する法律の規定に従つていなかつたとき、その他当該課税標準等又は税額等がその調査したところと異なるときは、その調査により、 又は 第26条 《再更正 税務署長は、前2条又はこの条の…》 規定による更正又は決定をした後、その更正又は決定をした課税標準等又は税額等が過大又は過少であることを知つたときは、その調査により、当該更正又は決定に係る課税標準等又は税額等を更正する。 の規定による更正については、前項後段の規定を適用しないで計算した償却前利益金額)に6を乗じて前事業年度の月数で除して得た金額とし、その翌日から当該事業年度終了の日までの期間においては、当該金額を当該事業年度について前項の規定により計算した償却前利益金額から控除した金額とし、法人税法第2条第30号に規定する中間申告書で同法第72条第1項各号に掲げる事項を記載したものを提出する法人については、当該事業年度開始の日から6月を経過した日の前日までの期間においては、当該期間について前項の規定により計算した償却前利益金額とし、その翌日から当該事業年度終了の日までの期間においては、当該償却前利益金額を当該事業年度について同項の規定により計算した償却前利益金額から控除した金額とする。

3項 前項の月数は、暦に従つて計算し、端数があるときは、これを切り捨てる。

4項 前条において「 再評価後法定償却範囲額 」とは、法人税法の規定( 再評価 を行つた 減価償却資産 については、同法及び 第121条 《再評価資産についての償却額の計算 法人…》 又は個人が再評価を行つた減価償却資産については、当該資産についての再評価日以後においては、その再評価額第65条若しくは第67条又は改正前の法第65条若しくは第67条の規定による再評価額の更正があつた場 の規定)により当該 事業 年度の所得の金額の計算上損金の額に算入することができるものとして定められた減価償却資産の償却範囲額をいい、「再評価前法定償却範囲額」とは、 基準日 当該法人が 旧再評価 を行つた法人であるときは、1950年1月1日)において当該法人(当該法人が合併法人である場合においては、その被合併法人を含む。)が有していた減価償却資産について、再評価日(当該法人について再評価日が二以上あるときは、その最初の再評価日とし、当該法人が旧再評価を行つた法人であるときは、旧再評価日(旧再評価日が二以上あるときは、最初の旧再評価日)とする。)の直前における帳簿価額( 第40条第2項 《2 左の各号に掲げる場合においては、それ…》 ぞれ当該各号に掲げる金額既に再評価又は旧再評価を行つた資産について再評価を行つた場合において、当該金額のうち既にこの項又は改正前の法の規定の適用を受け、再評価日又は旧再評価日の直前における当該資産の帳 の規定の適用がある資産については、同項各号に掲げる金額を加算した額。以下 第104条 《資産の譲渡等の場合の再評価積立金の取くず…》 し 法人が再評価旧再評価を含む。以下第109条及び第114条第2項を除きこの章及び第12章において同じ。を行つた資産当該法人が合併法人である場合においては、被合併法人の再評価を行つた資産を含み、株式 において同じ。)に基いて法人税法の規定による所得の金額の計算上損金の額に算入することができる償却範囲額を当該事業年度の期間に応じて計算した金額をいう。

5項 第13条第2項 《2 法人第39条第1項各号及び法人税法第…》 2条第7号に規定する協同組合等を除く。の事業年度が6月をこえる場合においては、前項の規定の適用については、当該事業年度開始の日から6月を経過した日の前日まで及びその翌日から当該事業年度終了の日までをそ の規定は、前項の 事業 年度について準用する。

58条 (個人の減価償却資産についての再評価税の延納)

1項 減価償却資産 についての 再評価 税を納付する個人は、 第53条第1項 《第8条第1項の規定により減価償却資産につ…》 いて再評価を行つた個人又は第16条第1項から第3項までの規定により減価償却資産について再評価を行つた相続人は、当該資産についての再評価税額の5分の1に相当する金額の再評価税を、その再評価日の属する年の の規定により毎年2月16日から3月15日までに納付すべき再評価税額の合計額( 第55条第2項 《2 前項の場合において、当該修正申告書の…》 提出に因り増加する前の再評価税額のうち第51条第1項又は第53条第1項の規定による納期が当該修正申告書の提出の日までにまだ到来していない税額があるときは、当該修正申告書を提出した者は、その増加した税額 に規定する修正申告書の提出の日までにまだ到来していない納期に係る分の増加した税額を含み、前年2月16日から3月15日までに納付すべき税額でこの条の規定によりその納付が延期されている税額がある場合においては、当該税額との合計額とする。以下この条において同じ。)がその前年の 償却前利益金額 又はその前年の再評価後法定償却範囲額のうちいずれか少い金額から再評価前法定償却範囲額を控除した金額に100分の35を乗じて算出した金額をこえる場合においては、そのこえる金額の範囲内の金額の税額について、その翌年2月16日から3月15日まで、その納付を延期することができる。

2項 第53条第1項 《第8条第1項の規定により減価償却資産につ…》 いて再評価を行つた個人又は第16条第1項から第3項までの規定により減価償却資産について再評価を行つた相続人は、当該資産についての再評価税額の5分の1に相当する金額の再評価税を、その再評価日の属する年の の規定により毎年2月16日から3月15日までに 減価償却資産 についての 再評価 税を納付しなければならない個人のその前年の 償却前利益金額 がない場合又は当該償却前利益金額がその前年の再評価前法定償却範囲額に満たない場合においては、当該個人は、同項の規定によりその年2月16日から3月15日までに納付すべき再評価税額の合計額の範囲内の金額の税額について、その翌年2月16日から3月15日まで、その納付を延期することができる。

3項 第1項の個人が 第53条第1項 《第8条第1項の規定により減価償却資産につ…》 いて再評価を行つた個人又は第16条第1項から第3項までの規定により減価償却資産について再評価を行つた相続人は、当該資産についての再評価税額の5分の1に相当する金額の再評価税を、その再評価日の属する年の の規定により毎年2月16日から3月15日までに 再評価 税を納付すべき場合において、その年2月1日から同月末日までに 改正前の法 第53条第1項若しくは第2項又は同法第58条の規定により納付すべき 旧再評価 税額があるときは、当該再評価税の税額と当該旧再評価税額との合計額を 第53条第1項 《第8条第1項の規定により減価償却資産につ…》 いて再評価を行つた個人又は第16条第1項から第3項までの規定により減価償却資産について再評価を行つた相続人は、当該資産についての再評価税額の5分の1に相当する金額の再評価税を、その再評価日の属する年の の規定によりその年2月16日から3月15日までに納付すべき再評価税額の合計額とみなして前2項及び第6項の規定を適用する。

4項 第1項及び第2項の規定は、その年が1961年である場合においては、適用しない。

5項 第1項及び第2項の規定は、その前年分の 所得税法 の規定による所得について同法第2条第1項第40号に規定する青色申告書を提出しない個人については適用しない。

6項 第1項又は第2項の規定により 再評価 税( 旧再評価 税を含む。)の納付を延期しようとする個人は、その年2月16日から3月15日までに、前年の 償却前利益金額 、前年の再評価後法定償却範囲額、再評価前法定償却範囲額、 第53条第1項 《第8条第1項の規定により減価償却資産につ…》 いて再評価を行つた個人又は第16条第1項から第3項までの規定により減価償却資産について再評価を行つた相続人は、当該資産についての再評価税額の5分の1に相当する金額の再評価税を、その再評価日の属する年の の規定によりその年2月16日から3月15日までに納付すべき再評価税額の合計額及び第1項又は第2項の規定により納付を延期しようとする再評価税額(旧再評価税額を含む。以下第7項において同じ。)に関する明細書を添附して、納付を延期しようとする旨を納税地の所轄税務署長に届け出なければならない。

7項 第56条第7項 《7 前項の届出に係る納付を延期しようとす…》 る再評価税額が過大である場合においては、その届出をした法人は、その過大である再評価税額について国税通則法第37条の規定による督促を受けるまでは、前項の明細書の記載事項のうち修正すべき事項を記載した明細 の規定は、前項の届出に係る納付を延期しようとする 再評価 税額が過大である場合について準用する。

59条

1項 前条において「 償却前利益金額 」とは、当該資産がその用に供されている 事業 に係る 所得税法 の規定によるその年分の必要経費からその年分の固定資産の償却額で同法の規定により所得の金額の計算上必要経費に算入される金額を控除した金額を当該事業から生じた同法の規定によるその年分の総収入金額から控除した金額をいう。この場合において、その年分について 国税通則法 第24条 《更正 税務署長は、納税申告書の提出があ…》 つた場合において、その納税申告書に記載された課税標準等又は税額等の計算が国税に関する法律の規定に従つていなかつたとき、その他当該課税標準等又は税額等がその調査したところと異なるときは、その調査により、 又は 第26条 《再更正 税務署長は、前2条又はこの条の…》 規定による更正又は決定をした後、その更正又は決定をした課税標準等又は税額等が過大又は過少であることを知つたときは、その調査により、当該更正又は決定に係る課税標準等又は税額等を更正する。 の規定による更正があるときは、その更正に係る所得の金額の計算の基礎となる必要経費及び総収入金額による。

2項 前条において「 再評価後法定償却範囲額 」とは、 所得税法 の規定( 再評価 を行つた 減価償却資産 については、同法及び 第121条 《供託 民法第494条供託並びに第495…》 条第1項及び第3項供託の方法の規定は、国税に関する法律の規定により納税者その他の者に金銭その他の物件を交付し、又は引き渡すべき場合について準用する。 の規定)によりその年分の所得の金額の計算上必要経費に算入することができるものとして定められた減価償却資産の償却額をいい、「再評価前法定償却範囲額」とは、 基準日 当該個人が 旧再評価 を行つた者であるときは、1950年1月1日)において当該個人(その被相続人を含む。)が有していた減価償却資産について、再評価日(当該個人について再評価日が二以上あるときは、その最初の再評価日とし、当該個人が旧再評価を行つた者であるときは、旧再評価日(旧再評価日が二以上あるときは、最初の旧再評価日)とする。)の直前における 評価額 に基いて 所得税法 の規定による所得の金額の計算上必要経費に算入することができる償却額をその年における前項の 事業 から生ずる所得の金額の計算の期間に応じて計算した金額をいう。

60条 (繰上納付)

1項 再評価 税を納付すべき法人又は個人は、 第51条 《法人の減価償却資産についての再評価税の納…》 付 減価償却資産について再評価を行つた法人は、当該資産についての再評価税を、再評価日を含む事業年度から再評価日以後5年を経過した日の前日を含む事業年度までの各事業年度終了の日から2月以内に、各事業年 から 第53条 《個人の減価償却資産についての再評価税の納…》 付 第8条第1項の規定により減価償却資産について再評価を行つた個人又は第16条第1項から第3項までの規定により減価償却資産について再評価を行つた相続人は、当該資産についての再評価税額の5分の1に相当 まで又は 第55条第2項 《2 前項の場合において、当該修正申告書の…》 提出に因り増加する前の再評価税額のうち第51条第1項又は第53条第1項の規定による納期が当該修正申告書の提出の日までにまだ到来していない税額があるときは、当該修正申告書を提出した者は、その増加した税額 に規定する納期の到来前においても、内閣府令・財務省令で定めるところにより、再評価税額の全部又は一部の繰上納付をすることができる。

61条 (再評価積立金の資本組入れの場合の再評価税の納付)

1項 法人が 第109条第1項 《法人は、第102条の規定により再評価積立…》 金として積み立てた金額からその納付すべき再評価税額を控除した金額の10分の9に相当する金額の範囲内において再評価積立金を資本に組み入れることができる。 の規定により同項に規定する 再評価 積立金の資本への組入れの限度額に相当する金額の再評価積立金を資本に組み入れた場合において、 第51条 《法人の減価償却資産についての再評価税の納…》 付 減価償却資産について再評価を行つた法人は、当該資産についての再評価税を、再評価日を含む事業年度から再評価日以後5年を経過した日の前日を含む事業年度までの各事業年度終了の日から2月以内に、各事業年 若しくは 第52条 《法人の減価償却資産以外の資産についての再…》 評価税の納付 減価償却資産以外の資産について再評価旧再評価を含む。以下この条において同じ。を行つた法人その合併法人を含む。は、当該資産についての再評価税旧再評価税を含む。以下この条において同じ。を、 又は 改正前の法 第51条若しくは 第52条 《法人の減価償却資産以外の資産についての再…》 評価税の納付 減価償却資産以外の資産について再評価旧再評価を含む。以下この条において同じ。を行つた法人その合併法人を含む。は、当該資産についての再評価税旧再評価税を含む。以下この条において同じ。を、 の規定により納付すべき再評価税又は 旧再評価 税のうちその組み入れた日を含む 事業 年度終了の日から2月を経過した日の前日までにこれらの規定による納期がまだ到来していない税額( 第56条 《法人の減価償却資産についての再評価税の延…》 納 減価償却資産についての再評価税を納付する法人は、第51条第1項の規定により各事業年度終了の日から2月以内に納付すべき再評価税額の合計額前条第2項に規定する修正申告書の提出の日までにまだ到来してい 又は改正前の法第56条の規定によりその納付が延期されている税額を含む。)があるときは、当該法人は、これらの規定にかかわらず、当該税額の再評価税又は旧再評価税を、その組み入れた日を含む事業年度終了の日から6月以内に、国に納付しなければならない。

62条 (再評価資産の譲渡等の場合の届出)

1項 第51条第3項 《3 法人が再評価を行つた減価償却資産当該…》 法人が合併法人である場合においては、被合併法人が再評価を行つた減価償却資産を含む。を譲渡し、又は贈与した場合において、当該資産についての再評価税額のうちその譲渡し、又は贈与した日までに第1項の規定によ第52条第1項 《減価償却資産以外の資産について再評価旧再…》 評価を含む。以下この条において同じ。を行つた法人その合併法人を含む。は、当該資産についての再評価税旧再評価税を含む。以下この条において同じ。を、当該資産を譲渡し、又は贈与した日を含む事業年度終了の日か 、同条第2項但書又は前条の場合においては、当該法人(その合併法人を含む。)は、これらの規定に規定する納期限までに、 再評価 旧再評価 を含む。)を行つた資産について譲渡若しくは贈与があつた旨又は再評価積立金を資本に組み入れた旨を納税地の所轄税務署長に届け出なければならない。

2項 第53条第3項 《3 第1項に規定する個人又は相続人が再評…》 価を行つた減価償却資産について再評価日以後譲渡、贈与又は遺贈があつた場合において、当該資産についての再評価税のうちその譲渡、贈与又は遺贈があつた日までに同項の規定による納期がまだ到来していない税額第5 の場合においては、当該個人若しくは相続人又はこれらの相続人は、同項に規定する納期限までに、 再評価 を行つた 減価償却資産 について譲渡、贈与又は遺贈があつた旨を納税地の所轄税務署長に届け出なければならない。

63条 (受贈者等の責任)

1項 受贈者又は受遺者(包括受遺者を除く。)は、贈与者又は遺贈者(これらの者の相続人を含む。)の納付しなければならない当該贈与又は遺贈した資産についての 再評価 税について、贈与又は遺贈に因り受けた利益の価額を限度として、連帯納付の責に任ずる。

64条 (延納に係る再評価税の督促)

1項 第56条 《法人の減価償却資産についての再評価税の延…》 納 減価償却資産についての再評価税を納付する法人は、第51条第1項の規定により各事業年度終了の日から2月以内に納付すべき再評価税額の合計額前条第2項に規定する修正申告書の提出の日までにまだ到来してい 又は 第58条 《個人の減価償却資産についての再評価税の延…》 納 減価償却資産についての再評価税を納付する個人は、第53条第1項の規定により毎年2月16日から3月15日までに納付すべき再評価税額の合計額第55条第2項に規定する修正申告書の提出の日までにまだ到来 の規定により 再評価 税の納付を延期した者が、その延期した期限までに再評価税( 旧再評価 税を含む。)を完納しなかつた場合においては、納税地の所轄税務署長は、 国税通則法 第37条 《督促 納税者がその国税を第35条申告納…》 税方式による国税の納付又は前条第2項の納期限予定納税に係る所得税については、所得税法第104条第1項、第107条第1項又は第115条予定納税額の納付これらの規定を同法第166条非居住者に対する準用にお の規定によりその納付を督促する。

7章 更正及び決定

65条 (再評価額等の更正)

1項 第45条 《法人の再評価の申告 再評価を行つた法人…》 は、再評価日を含む事業年度終了の日から2月以内に、その再評価を行つた資産について、再評価額の合計額、再評価差額の合計額、再評価税額の合計額及び内閣府令・財務省令で定める事項を記載した申告書を納税地の所 から 第48条 《修正申告書 第45条の規定により申告書…》 を提出した法人又は第46条の規定により申告書を提出した個人は、その申告書又はこれに添付した明細書に記載した再評価額が第3章に規定する限度額を超えている場合又は再評価差額の計算に誤りがある場合においては まで、 第84条第2項 《2 前項の規定は、同項の規定に該当する法…》 人が再評価積立金を取りくずした日を含む事業年度終了の日から2月以内に、その免除される再評価税額前項の規定に該当する資産が二以上ある場合においては、その合計額及び大蔵省令で定める事項を記載した申告書を納第86条第2項 《2 前項の規定は、同項の規定に該当する個…》 又はその相続人が、第53条第3項各号に掲げる納期限までに、その免除される再評価税額前項の規定に該当する資産が二以上ある場合においては、その合計額及び大蔵省令で定める事項を記載した申告書を納税地の所轄 又は 第88条第2項 《2 前項の規定は、同項の規定に該当する個…》 又はその相続人が、第53条第3項若しくは第4項又は第54条の規定による納期限までに、その免除される再評価税額前項の規定に該当する資産が二以上ある場合においては、その合計額及び大蔵省令で定める事項を記 の規定による申告書の提出があつた場合において、納税地の所轄国税局長又は税務署長は、その申告書又はこれに添附された明細書に記載された 再評価 額、再評価差額若しくは再評価税額若しくはこれらの額の合計額又は免除される再評価税額について左の各号に掲げる場合の1に該当すると認めるときは、その調査により、再評価額、再評価差額若しくは再評価税額若しくはこれらの額の合計額又は免除される再評価税額を更正する。

1号 第45条 《法人の再評価の申告 再評価を行つた法人…》 は、再評価日を含む事業年度終了の日から2月以内に、その再評価を行つた資産について、再評価額の合計額、再評価差額の合計額、再評価税額の合計額及び内閣府令・財務省令で定める事項を記載した申告書を納税地の所第46条 《個人の減価償却資産の再評価の申告 第8…》 条第1項又は第16条第1項の規定により再評価を行つた個人は、その再評価日の属する年の9月1日から10月31日まで第16条第1項の規定により再評価を行う場合において、当該個人が相続の開始又は遺贈の事実が 又は 第48条第1項 《第45条の規定により申告書を提出した法人…》 又は第46条の規定により申告書を提出した個人は、その申告書又はこれに添付した明細書に記載した再評価額が第3章に規定する限度額を超えている場合又は再評価差額の計算に誤りがある場合においては、これらの申告同条第5項又は第6項において準ずる場合を含む。)の規定による申告書の提出があつた場合において、当該申告書に記載された 再評価 額が第3章に規定する限度額をこえている場合

2号 第47条 《個人の減価償却資産以外の資産の再評価の申…》 告 第8条第2項又は第9条の規定により再評価が行われたものとみなされた資産については、当該資産を譲渡し、又は贈与した個人は、その譲渡し、又は贈与した日の属する年の翌年2月16日から3月15日までに、 又は 第48条第3項 《3 前条の規定により申告書を提出した個人…》 は、その申告書又はこれに添附した明細書に記載した事項に誤がある場合においては、その申告書について第69条の規定による更正の通知があるまでは、その申告書又は明細書の記載事項のうち修正すべき事項及び大蔵省同条第6項において準ずる場合を含む。以下同じ。)の規定による申告書の提出があつた場合において、当該申告書に記載された 再評価 額が第3章の規定により計算した再評価額と異つている場合

3号 申告書に記載された 再評価 差額若しくは再評価税額若しくはこれらの額の合計額又は免除される再評価税額の計算に誤がある場合

66条 (再評価額等の決定)

1項 第47条 《個人の減価償却資産以外の資産の再評価の申…》 告 第8条第2項又は第9条の規定により再評価が行われたものとみなされた資産については、当該資産を譲渡し、又は贈与した個人は、その譲渡し、又は贈与した日の属する年の翌年2月16日から3月15日までに、 の規定により申告書を提出すべき個人が申告書を提出しなかつた場合においては、納税地の所轄国税局長又は税務署長は、その調査により、 再評価 額、再評価差額及び再評価税額並びに、再評価が行われたものとみなされた資産が二以上ある場合においては、それぞれこれらの額の合計額を決定する。

67条 (再評価額等の再更正)

1項 国税局長又は税務署長は、前2条又はこの条の規定により 再評価 額、再評価差額若しくは再評価税額若しくはこれらの額の合計額又は免除される再評価税額を更正又は決定した後その更正又は決定に係る再評価額、再評価差額若しくは再評価税額若しくはこれらの額の合計額又は免除される再評価税額について、なお 第65条 《再評価額等の更正 第45条から第48条…》 まで、第84条第2項、第86条第2項又は第88条第2項の規定による申告書の提出があつた場合において、納税地の所轄国税局長又は税務署長は、その申告書又はこれに添附された明細書に記載された再評価額、再評価 各号に掲げる場合(同条第2号又は第3号に掲げる場合については、その再評価額、再評価差額又は再評価税額には、前条の規定による決定に係る再評価額、再評価差額又は再評価税額を含む。)の1に該当すると認めるときは、その調査により、再評価額、再評価差額若しくは再評価税額若しくはこれらの額の合計額又は免除される再評価税額を更正する。

68条 (更正又は決定の権限)

1項 前3条の規定による更正又は決定について国税局長又は税務署長のいずれがこれを行うかは、政令で定める。

2項 国税局長が前3条の規定により更正又は決定をした場合においては、当該国税局長は、その旨を更正又は決定に係る者の納税地の所轄税務署長に通達するものとする。

69条 (更正又は決定の通知)

1項 税務署長は、 第65条 《再評価額等の更正 第45条から第48条…》 まで、第84条第2項、第86条第2項又は第88条第2項の規定による申告書の提出があつた場合において、納税地の所轄国税局長又は税務署長は、その申告書又はこれに添附された明細書に記載された再評価額、再評価 から 第67条 《再評価額等の再更正 国税局長又は税務署…》 長は、前2条又はこの条の規定により再評価額、再評価差額若しくは再評価税額若しくはこれらの額の合計額又は免除される再評価税額を更正又は決定した後その更正又は決定に係る再評価額、再評価差額若しくは再評価税 までの規定により更正若しくは決定をした場合又は前条第2項の規定による通達を受けた場合においては、更正又は決定があつた旨、更正又は決定に係る 再評価 額、再評価差額及び再評価税額若しくはこれらの額の合計額又は免除される再評価税額並びに 第77条第6項 《6 再評価税の納税義務者が第1項の規定に…》 より利子税額をあわせて納付すべき場合又は前項の規定により利子税額をあわせて徴収される場合において、当該納税義務者が納付した再評価税額が第51条から第56条まで、第58条又は第61条の規定により納付すべ の規定により徴収すべき利子税額を、申告書を提出した者又は申告書を提出すべき者に通知する。この場合において、 第65条第1項第1号 《第45条から第48条まで、第84条第2項…》 、第86条第2項又は第88条第2項の規定による申告書の提出があつた場合において、納税地の所轄国税局長又は税務署長は、その申告書又はこれに添附された明細書に記載された再評価額、再評価差額若しくは再評価税 の規定に該当すると認めるときは、その通知の書面に更正の理由を附記しなければならない。

70条 (再評価額の更正の期限)

1項 第45条 《法人の再評価の申告 再評価を行つた法人…》 は、再評価日を含む事業年度終了の日から2月以内に、その再評価を行つた資産について、再評価額の合計額、再評価差額の合計額、再評価税額の合計額及び内閣府令・財務省令で定める事項を記載した申告書を納税地の所 又は 第46条 《個人の減価償却資産の再評価の申告 第8…》 条第1項又は第16条第1項の規定により再評価を行つた個人は、その再評価日の属する年の9月1日から10月31日まで第16条第1項の規定により再評価を行う場合において、当該個人が相続の開始又は遺贈の事実が の規定による申告書についての 第65条 《再評価額等の更正 第45条から第48条…》 まで、第84条第2項、第86条第2項又は第88条第2項の規定による申告書の提出があつた場合において、納税地の所轄国税局長又は税務署長は、その申告書又はこれに添附された明細書に記載された再評価額、再評価 又は 第67条 《再評価額等の再更正 国税局長又は税務署…》 長は、前2条又はこの条の規定により再評価額、再評価差額若しくは再評価税額若しくはこれらの額の合計額又は免除される再評価税額を更正又は決定した後その更正又は決定に係る再評価額、再評価差額若しくは再評価税 の規定による 再評価 又はその合計額の更正は、その申告書の提出期限から1年を経過した日後においては、行うことができない。

71条 (追徴税額の徴収及び納付)

1項 税務署長は、 第51条 《法人の減価償却資産についての再評価税の納…》 付 減価償却資産について再評価を行つた法人は、当該資産についての再評価税を、再評価日を含む事業年度から再評価日以後5年を経過した日の前日を含む事業年度までの各事業年度終了の日から2月以内に、各事業年第53条 《個人の減価償却資産についての再評価税の納…》 付 第8条第1項の規定により減価償却資産について再評価を行つた個人又は第16条第1項から第3項までの規定により減価償却資産について再評価を行つた相続人は、当該資産についての再評価税額の5分の1に相当 又は 第54条 《個人の減価償却資産以外の資産についての再…》 評価税の納付 第8条第2項又は第9条の規定により再評価が行われたものとみなされた資産を譲渡し、若しくは贈与した個人又は当該資産の遺贈があつた場合における当該個人の相続人は、当該資産についての再評価税 の規定により法人又は個人が納付すべき 再評価 税について 第65条 《再評価額等の更正 第45条から第48条…》 まで、第84条第2項、第86条第2項又は第88条第2項の規定による申告書の提出があつた場合において、納税地の所轄国税局長又は税務署長は、その申告書又はこれに添附された明細書に記載された再評価額、再評価 から 第67条 《再評価額等の再更正 国税局長又は税務署…》 長は、前2条又はこの条の規定により再評価額、再評価差額若しくは再評価税額若しくはこれらの額の合計額又は免除される再評価税額を更正又は決定した後その更正又は決定に係る再評価額、再評価差額若しくは再評価税 までの規定によるその再評価税額若しくはその合計額又は免除される再評価税額の更正又は決定があつた場合においては、 第51条 《法人の減価償却資産についての再評価税の納…》 付 減価償却資産について再評価を行つた法人は、当該資産についての再評価税を、再評価日を含む事業年度から再評価日以後5年を経過した日の前日を含む事業年度までの各事業年度終了の日から2月以内に、各事業年第53条 《個人の減価償却資産についての再評価税の納…》 付 第8条第1項の規定により減価償却資産について再評価を行つた個人又は第16条第1項から第3項までの規定により減価償却資産について再評価を行つた相続人は、当該資産についての再評価税額の5分の1に相当 又は 第54条 《個人の減価償却資産以外の資産についての再…》 評価税の納付 第8条第2項又は第9条の規定により再評価が行われたものとみなされた資産を譲渡し、若しくは贈与した個人又は当該資産の遺贈があつた場合における当該個人の相続人は、当該資産についての再評価税 の規定による納期が 第69条 《更正又は決定の通知 税務署長は、第65…》 条から第67条までの規定により更正若しくは決定をした場合又は前条第2項の規定による通達を受けた場合においては、更正又は決定があつた旨、更正又は決定に係る再評価額、再評価差額及び再評価税額若しくはこれら の規定による通知をした日までに到来しているかどうかを問わず、その通知をした日から1月を経過した日の前日を納期限として、その追徴税額(その不足税額又はその決定による税額をいう。以下同じ。)を徴収する。

2項 税務署長は、 第52条 《法人の減価償却資産以外の資産についての再…》 評価税の納付 減価償却資産以外の資産について再評価旧再評価を含む。以下この条において同じ。を行つた法人その合併法人を含む。は、当該資産についての再評価税旧再評価税を含む。以下この条において同じ。を、 の規定により法人が納付すべき 再評価 税について 第65条 《再評価額等の更正 第45条から第48条…》 まで、第84条第2項、第86条第2項又は第88条第2項の規定による申告書の提出があつた場合において、納税地の所轄国税局長又は税務署長は、その申告書又はこれに添附された明細書に記載された再評価額、再評価 から 第67条 《再評価額等の再更正 国税局長又は税務署…》 長は、前2条又はこの条の規定により再評価額、再評価差額若しくは再評価税額若しくはこれらの額の合計額又は免除される再評価税額を更正又は決定した後その更正又は決定に係る再評価額、再評価差額若しくは再評価税 までの規定によるその再評価税額若しくはその合計額又は免除される再評価税額の更正があつた場合においては、 第69条 《更正又は決定の通知 税務署長は、第65…》 条から第67条までの規定により更正若しくは決定をした場合又は前条第2項の規定による通達を受けた場合においては、更正又は決定があつた旨、更正又は決定に係る再評価額、再評価差額及び再評価税額若しくはこれら の規定による通知をした日から1月を経過した日の前日を納期限として、その通知をした日を含む 事業 年度の前事業年度以前において譲渡又は贈与された資産についての再評価税に係る追徴税額を徴収する。この場合において、その通知をした日を含む事業年度の前事業年度までに譲渡又は贈与されない資産についての再評価税に係る追徴税額の納付については、 第52条 《法人の減価償却資産以外の資産についての再…》 評価税の納付 減価償却資産以外の資産について再評価旧再評価を含む。以下この条において同じ。を行つた法人その合併法人を含む。は、当該資産についての再評価税旧再評価税を含む。以下この条において同じ。を、 の規定による。

3項 第13条第2項 《2 法人第39条第1項各号及び法人税法第…》 2条第7号に規定する協同組合等を除く。の事業年度が6月をこえる場合においては、前項の規定の適用については、当該事業年度開始の日から6月を経過した日の前日まで及びその翌日から当該事業年度終了の日までをそ の規定は、前項の 事業 年度について準用する。

4項 第1項又は第2項の規定により徴収する 再評価 税は、 国税通則法 の適用については、同法第36条第1項各号に掲げる国税とみなす。

8章 削除

72条から76条まで

1項 削除

9章 再評価税の利子税額及び免除等

77条 (利子税額)

1項 再評価 税( 旧再評価 税を含む。以下第2号及び第3号を除きこの条において同じ。)の納税義務者は、左の各号の1に該当する場合においては、当該各号に掲げる再評価税額(旧再評価税額を含む。以下第2号及び第3号を除きこの条において同じ。)については、当該各号に掲げる期間に応じ、当該税額100円について1日3銭の割合を乗じて計算した金額に相当する利子税額をあわせて納付しなければならない。

1号 再評価 税の納税義務者が 第51条 《法人の減価償却資産についての再評価税の納…》 付 減価償却資産について再評価を行つた法人は、当該資産についての再評価税を、再評価日を含む事業年度から再評価日以後5年を経過した日の前日を含む事業年度までの各事業年度終了の日から2月以内に、各事業年 から 第54条 《個人の減価償却資産以外の資産についての再…》 評価税の納付 第8条第2項又は第9条の規定により再評価が行われたものとみなされた資産を譲渡し、若しくは贈与した個人又は当該資産の遺贈があつた場合における当該個人の相続人は、当該資産についての再評価税 までの規定により納付すべき再評価税( 第55条第2項 《2 前項の場合において、当該修正申告書の…》 提出に因り増加する前の再評価税額のうち第51条第1項又は第53条第1項の規定による納期が当該修正申告書の提出の日までにまだ到来していない税額があるときは、当該修正申告書を提出した者は、その増加した税額 の規定により修正申告書の提出後に 第51条第1項 《減価償却資産について再評価を行つた法人は…》 、当該資産についての再評価税を、再評価日を含む事業年度から再評価日以後5年を経過した日の前日を含む事業年度までの各事業年度終了の日から2月以内に、各事業年度の月数に応じ政令で定めるところにより均分して 若しくは第3項又は 第53条第1項 《第8条第1項の規定により減価償却資産につ…》 いて再評価を行つた個人又は第16条第1項から第3項までの規定により減価償却資産について再評価を行つた相続人は、当該資産についての再評価税額の5分の1に相当する金額の再評価税を、その再評価日の属する年の 若しくは第3項に規定する納期限において納付すべき再評価税を含む。)をその納期限( 第56条 《法人の減価償却資産についての再評価税の延…》 納 減価償却資産についての再評価税を納付する法人は、第51条第1項の規定により各事業年度終了の日から2月以内に納付すべき再評価税額の合計額前条第2項に規定する修正申告書の提出の日までにまだ到来してい 又は 第58条 《個人の減価償却資産についての再評価税の延…》 納 減価償却資産についての再評価税を納付する個人は、第53条第1項の規定により毎年2月16日から3月15日までに納付すべき再評価税額の合計額第55条第2項に規定する修正申告書の提出の日までにまだ到来 の規定の適用がある場合においては、これらの規定に規定する納期限)内に完納しなかつた場合においては、その未納に係る再評価税額について、その納期限の翌日から当該再評価税額を納付する日までの期間

2号 再評価 税の納税義務者が 第47条 《個人の減価償却資産以外の資産の再評価の申…》 告 第8条第2項又は第9条の規定により再評価が行われたものとみなされた資産については、当該資産を譲渡し、又は贈与した個人は、その譲渡し、又は贈与した日の属する年の翌年2月16日から3月15日までに、 に規定する申告書の提出期限後に申告書を提出した場合においては、 第54条 《個人の減価償却資産以外の資産についての再…》 評価税の納付 第8条第2項又は第9条の規定により再評価が行われたものとみなされた資産を譲渡し、若しくは贈与した個人又は当該資産の遺贈があつた場合における当該個人の相続人は、当該資産についての再評価税 の規定により納付すべき再評価税額について、当該申告書の提出期限の翌日から当該再評価税額を納付する日までの期間

3号 再評価 税の納税義務者が 第48条 《修正申告書 第45条の規定により申告書…》 を提出した法人又は第46条の規定により申告書を提出した個人は、その申告書又はこれに添付した明細書に記載した再評価額が第3章に規定する限度額を超えている場合又は再評価差額の計算に誤りがある場合においては の規定により修正申告書を提出した場合においては、その修正に因り増加した再評価税額で 第55条第1項 《第48条の規定により修正申告書を提出した…》 場合において、当該修正申告書の提出に因り再評価税の税額が増加したときは、当該修正申告書を提出した法人又は個人は、増加した税額の再評価税を、当該修正申告書の提出の日に、国に納付しなければならない。同条第2項において同条第1項の規定による場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により納付すべきものについて、 第51条 《法人の減価償却資産についての再評価税の納…》 付 減価償却資産について再評価を行つた法人は、当該資産についての再評価税を、再評価日を含む事業年度から再評価日以後5年を経過した日の前日を含む事業年度までの各事業年度終了の日から2月以内に、各事業年 から 第54条 《個人の減価償却資産以外の資産についての再…》 評価税の納付 第8条第2項又は第9条の規定により再評価が行われたものとみなされた資産を譲渡し、若しくは贈与した個人又は当該資産の遺贈があつた場合における当該個人の相続人は、当該資産についての再評価税 までに規定する納期限の翌日から当該再評価税額を納付する日までの期間

2項 前項の場合において、 再評価 税の納税義務者が同項各号に掲げる再評価税額の一部を納付したときは、その納付の日の翌日以後の期間に係る利子税額計算の基礎となる再評価税額は、同項各号に掲げる再評価税額からその納付した再評価税額を控除した税額による。

3項 前2項の規定は、前2項の利子税額の計算の基礎となる 再評価 税額が1,000円未満であるときは適用しない。当該再評価税額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てて計算する。

4項 前3項の規定により計算した利子税額が300円未満であるときは、これを納付することを要しない。

5項 税務署長は、 第71条 《追徴税額の徴収及び納付 税務署長は、第…》 51条、第53条又は第54条の規定により法人又は個人が納付すべき再評価税について第65条から第67条までの規定によるその再評価税額若しくはその合計額又は免除される再評価税額の更正又は決定があつた場合に の規定による追徴税額を徴収する場合においては、第1項第2号又は第3号及び第2項から第4項までの規定に準じて計算した利子税額をあわせて徴収する。

6項 再評価 税の納税義務者が第1項の規定により利子税額をあわせて納付すべき場合又は前項の規定により利子税額をあわせて徴収される場合において、当該納税義務者が納付した再評価税額が 第51条 《法人の減価償却資産についての再評価税の納…》 付 減価償却資産について再評価を行つた法人は、当該資産についての再評価税を、再評価日を含む事業年度から再評価日以後5年を経過した日の前日を含む事業年度までの各事業年度終了の日から2月以内に、各事業年 から 第56条 《法人の減価償却資産についての再評価税の延…》 納 減価償却資産についての再評価税を納付する法人は、第51条第1項の規定により各事業年度終了の日から2月以内に納付すべき再評価税額の合計額前条第2項に規定する修正申告書の提出の日までにまだ到来してい まで、 第58条 《個人の減価償却資産についての再評価税の延…》 納 減価償却資産についての再評価税を納付する個人は、第53条第1項の規定により毎年2月16日から3月15日までに納付すべき再評価税額の合計額第55条第2項に規定する修正申告書の提出の日までにまだ到来 又は 第61条 《再評価積立金の資本組入れの場合の再評価税…》 の納付 法人が第109条第1項の規定により同項に規定する再評価積立金の資本への組入れの限度額に相当する金額の再評価積立金を資本に組み入れた場合において、第51条若しくは第52条又は改正前の法第51条 の規定により納付すべき再評価税額又は 第71条 《追徴税額の徴収及び納付 税務署長は、第…》 51条、第53条又は第54条の規定により法人又は個人が納付すべき再評価税について第65条から第67条までの規定によるその再評価税額若しくはその合計額又は免除される再評価税額の更正又は決定があつた場合に の規定により徴収される再評価税額に達するまでは、その納付した再評価税額は、これらの規定により納付すべき再評価税額又は徴収される再評価税額に充てられたものとする。

7項 1962年4月1日以後における未納の 再評価 税については、第1項又は第5項の規定による利子税額の計算上の期間は、同日の前日までとする。

77条の2 (延滞税の特則)

1項 1962年4月1日以後における未納の 再評価 税についての 国税通則法 第60条 《延滞税 納税者は、次の各号のいずれかに…》 該当するときは、延滞税を納付しなければならない。 1 期限内申告書を提出した場合において、当該申告書の提出により納付すべき国税をその法定納期限までに完納しないとき。 2 期限後申告書若しくは修正申告書 から 第63条 《納税の猶予等の場合の延滞税の免除 第4…》 6条第1項若しくは第2項第1号、第2号若しくは第5号同項第1号又は第2号に該当する事実に類する事実に係る部分に限る。災害等による納税の猶予の規定による納税の猶予以下この項において「災害等による納税の猶 まで及び同法附則第6条の規定の適用については、次の各号に定めるところによる。

1号 再評価 税の納税義務者が前条第1項第1号の規定に該当する場合においては、 国税通則法 第60条第1項第1号 《納税者は、次の各号のいずれかに該当すると…》 きは、延滞税を納付しなければならない。 1 期限内申告書を提出した場合において、当該申告書の提出により納付すべき国税をその法定納期限までに完納しないとき。 2 期限後申告書若しくは修正申告書を提出し、 の規定に該当するものとみなし、前条第1項第2号若しくは第3号又は第5項の規定に該当する場合においては、同法第60条第1項第2号の規定に該当するものとみなす。

2号 第78条 《過少申告加算税額 第45条から第47条…》 までの規定による申告書の提出期限内に当該申告書の提出があつた場合提出期限後にその提出があつた場合であつて、提出期限内にその提出がなかつたことについて正当な事由があると認められる場合を含む。又は第84条 から 第80条 《無申告加算税額 左の各号の1に該当する…》 場合においては、税務署長は、第1号及び第2号の場合にあつては第47条の規定による申告書の提出期限内に当該申告書の提出がなかつたことについて、且つ、第2号の場合にあつては更正又は修正前の申告に係る再評価 まで又は 第82条 《重加算税額 第78条第1項に該当する場…》 合において、再評価税の納税義務者が再評価税額の計算の基礎となる事実の全部又は一部を隠ぺヽいヽし、又は仮装し、その隠ぺヽいヽし、又は仮装したところに基いて第45条から第47条まで、第84条第2項、第86 の規定により徴収する過少申告加算税額、過少納付加算税額、無申告加算税額又は重加算税額は、 国税通則法 第60条第1項第3号 《納税者は、次の各号のいずれかに該当すると…》 きは、延滞税を納付しなければならない。 1 期限内申告書を提出した場合において、当該申告書の提出により納付すべき国税をその法定納期限までに完納しないとき。 2 期限後申告書若しくは修正申告書を提出し、 の規定の適用については、不納付加算税又は重加算税の額とみなす。

78条 (過少申告加算税額)

1項 第45条 《法人の再評価の申告 再評価を行つた法人…》 は、再評価日を含む事業年度終了の日から2月以内に、その再評価を行つた資産について、再評価額の合計額、再評価差額の合計額、再評価税額の合計額及び内閣府令・財務省令で定める事項を記載した申告書を納税地の所 から 第47条 《個人の減価償却資産以外の資産の再評価の申…》 告 第8条第2項又は第9条の規定により再評価が行われたものとみなされた資産については、当該資産を譲渡し、又は贈与した個人は、その譲渡し、又は贈与した日の属する年の翌年2月16日から3月15日までに、 までの規定による申告書の提出期限内に当該申告書の提出があつた場合(提出期限後にその提出があつた場合であつて、提出期限内にその提出がなかつたことについて正当な事由があると認められる場合を含む。又は 第84条第2項 《2 前項の規定は、同項の規定に該当する法…》 人が再評価積立金を取りくずした日を含む事業年度終了の日から2月以内に、その免除される再評価税額前項の規定に該当する資産が二以上ある場合においては、その合計額及び大蔵省令で定める事項を記載した申告書を納第86条第2項 《2 前項の規定は、同項の規定に該当する個…》 又はその相続人が、第53条第3項各号に掲げる納期限までに、その免除される再評価税額前項の規定に該当する資産が二以上ある場合においては、その合計額及び大蔵省令で定める事項を記載した申告書を納税地の所轄 若しくは 第88条第2項 《2 前項の規定は、同項の規定に該当する個…》 又はその相続人が、第53条第3項若しくは第4項又は第54条の規定による納期限までに、その免除される再評価税額前項の規定に該当する資産が二以上ある場合においては、その合計額及び大蔵省令で定める事項を記 の規定による申告書の提出があつた場合において、 第65条 《再評価額等の更正 第45条から第48条…》 まで、第84条第2項、第86条第2項又は第88条第2項の規定による申告書の提出があつた場合において、納税地の所轄国税局長又は税務署長は、その申告書又はこれに添附された明細書に記載された再評価額、再評価 若しくは 第67条 《再評価額等の再更正 国税局長又は税務署…》 長は、前2条又はこの条の規定により再評価額、再評価差額若しくは再評価税額若しくはこれらの額の合計額又は免除される再評価税額を更正又は決定した後その更正又は決定に係る再評価額、再評価差額若しくは再評価税 の規定による更正があつたとき、又は 第48条 《修正申告書 第45条の規定により申告書…》 を提出した法人又は第46条の規定により申告書を提出した個人は、その申告書又はこれに添付した明細書に記載した再評価額が第3章に規定する限度額を超えている場合又は再評価差額の計算に誤りがある場合においては の規定による修正申告書の提出があつたときは、税務署長は、その更正又は修正前の申告に係る 再評価 税額に誤があつたことについて正当な事由がないと認める場合には、その更正に係る 第71条 《追徴税額の徴収及び納付 税務署長は、第…》 51条、第53条又は第54条の規定により法人又は個人が納付すべき再評価税について第65条から第67条までの規定によるその再評価税額若しくはその合計額又は免除される再評価税額の更正又は決定があつた場合に の規定による追徴税額又はその修正に因り増加した再評価税額に100分の5の割合を乗じて計算した金額に相当する過少申告加算税額を徴収する。

79条 (過少納付加算税額)

1項 第62条 《再評価資産の譲渡等の場合の届出 第51…》 条第3項、第52条第1項、同条第2項但書又は前条の場合においては、当該法人その合併法人を含む。は、これらの規定に規定する納期限までに、再評価旧再評価を含む。を行つた資産について譲渡若しくは贈与があつた の規定による届出の期限までに当該届出がなく、且つ、 第51条第3項 《3 法人が再評価を行つた減価償却資産当該…》 法人が合併法人である場合においては、被合併法人が再評価を行つた減価償却資産を含む。を譲渡し、又は贈与した場合において、当該資産についての再評価税額のうちその譲渡し、又は贈与した日までに第1項の規定によ第52条 《法人の減価償却資産以外の資産についての再…》 評価税の納付 減価償却資産以外の資産について再評価旧再評価を含む。以下この条において同じ。を行つた法人その合併法人を含む。は、当該資産についての再評価税旧再評価税を含む。以下この条において同じ。を、第53条第3項 《3 第1項に規定する個人又は相続人が再評…》 価を行つた減価償却資産について再評価日以後譲渡、贈与又は遺贈があつた場合において、当該資産についての再評価税のうちその譲渡、贈与又は遺贈があつた日までに同項の規定による納期がまだ到来していない税額第5 若しくは 第61条 《再評価積立金の資本組入れの場合の再評価税…》 の納付 法人が第109条第1項の規定により同項に規定する再評価積立金の資本への組入れの限度額に相当する金額の再評価積立金を資本に組み入れた場合において、第51条若しくは第52条又は改正前の法第51条 の規定による 再評価 税( 旧再評価 税を含む。)の納付がなかつた場合又は 第56条第6項 《6 第1項又は第2項の規定により再評価税…》 旧再評価税を含む。の納付を延期しようとする法人は、当該事業年度終了の日から2月以内に、当該事業年度の償却前利益金額、再評価後法定償却範囲額及び再評価前法定償却範囲額、第51条第1項の規定により当該事業 若しくは 第58条第6項 《6 第1項又は第2項の規定により再評価税…》 旧再評価税を含む。の納付を延期しようとする個人は、その年2月16日から3月15日までに、前年の償却前利益金額、前年の再評価後法定償却範囲額、再評価前法定償却範囲額、第53条第1項の規定によりその年2月 の規定による届出に係る納付を延期しようとする再評価税額(旧再評価税額を含む。以下この項において同じ。)が過大である場合において、税務署長は、その届出がなかつたこと、又はその納付を延期しようとする再評価税額が過大であることについて正当な事由がないと認める場合には、 第51条第3項 《3 法人が再評価を行つた減価償却資産当該…》 法人が合併法人である場合においては、被合併法人が再評価を行つた減価償却資産を含む。を譲渡し、又は贈与した場合において、当該資産についての再評価税額のうちその譲渡し、又は贈与した日までに第1項の規定によ第52条 《法人の減価償却資産以外の資産についての再…》 評価税の納付 減価償却資産以外の資産について再評価旧再評価を含む。以下この条において同じ。を行つた法人その合併法人を含む。は、当該資産についての再評価税旧再評価税を含む。以下この条において同じ。を、第53条第3項 《3 第1項に規定する個人又は相続人が再評…》 価を行つた減価償却資産について再評価日以後譲渡、贈与又は遺贈があつた場合において、当該資産についての再評価税のうちその譲渡、贈与又は遺贈があつた日までに同項の規定による納期がまだ到来していない税額第5 若しくは 第61条 《再評価積立金の資本組入れの場合の再評価税…》 の納付 法人が第109条第1項の規定により同項に規定する再評価積立金の資本への組入れの限度額に相当する金額の再評価積立金を資本に組み入れた場合において、第51条若しくは第52条又は改正前の法第51条 の規定により納付すべき再評価税額又は過大であつた納付を延期しようとする再評価税額に100分の5の割合を乗じて計算した金額に相当する過少納付加算税額を徴収する。

80条 (無申告加算税額)

1項 左の各号の1に該当する場合においては、税務署長は、第1号及び第2号の場合にあつては 第47条 《個人の減価償却資産以外の資産の再評価の申…》 告 第8条第2項又は第9条の規定により再評価が行われたものとみなされた資産については、当該資産を譲渡し、又は贈与した個人は、その譲渡し、又は贈与した日の属する年の翌年2月16日から3月15日までに、 の規定による申告書の提出期限内に当該申告書の提出がなかつたことについて、且つ、第2号の場合にあつては更正又は修正前の申告に係る 再評価 税額に誤があつたことについて、又、第3号及び第4号の場合にあつては 第47条 《個人の減価償却資産以外の資産の再評価の申…》 告 第8条第2項又は第9条の規定により再評価が行われたものとみなされた資産については、当該資産を譲渡し、又は贈与した個人は、その譲渡し、又は贈与した日の属する年の翌年2月16日から3月15日までに、 の規定による申告書の提出がなかつたことについて、正当な事由がないと認める場合には、当該各号に掲げる再評価税額に、当該各号に掲げる期間に応じ、その期間が1月以内のときは100分の10の割合、1月をこえ2月以内のときは100分の15の割合、2月をこえ3月以内のときは100分の20の割合、3月をこえるときは100分の25の割合を乗じて計算した金額に相当する無申告加算税額を徴収する。

1号 第47条 《個人の減価償却資産以外の資産の再評価の申…》 告 第8条第2項又は第9条の規定により再評価が行われたものとみなされた資産については、当該資産を譲渡し、又は贈与した個人は、その譲渡し、又は贈与した日の属する年の翌年2月16日から3月15日までに、 に規定する申告書の提出期限後に当該申告書の提出があつた場合においては、 第54条 《個人の減価償却資産以外の資産についての再…》 評価税の納付 第8条第2項又は第9条の規定により再評価が行われたものとみなされた資産を譲渡し、若しくは贈与した個人又は当該資産の遺贈があつた場合における当該個人の相続人は、当該資産についての再評価税 の規定により納付すべき 再評価 税額について、当該申告書の提出期限の翌日から当該申告書の提出があつた日までの期間

2号 前号の規定に該当する場合において、 第65条 《再評価額等の更正 第45条から第48条…》 まで、第84条第2項、第86条第2項又は第88条第2項の規定による申告書の提出があつた場合において、納税地の所轄国税局長又は税務署長は、その申告書又はこれに添附された明細書に記載された再評価額、再評価 又は 第67条 《再評価額等の再更正 国税局長又は税務署…》 長は、前2条又はこの条の規定により再評価額、再評価差額若しくは再評価税額若しくはこれらの額の合計額又は免除される再評価税額を更正又は決定した後その更正又は決定に係る再評価額、再評価差額若しくは再評価税 の規定による更正があつたとき、又は前号の申告書に係る 第48条第3項 《3 前条の規定により申告書を提出した個人…》 は、その申告書又はこれに添附した明細書に記載した事項に誤がある場合においては、その申告書について第69条の規定による更正の通知があるまでは、その申告書又は明細書の記載事項のうち修正すべき事項及び大蔵省 の規定による修正申告書の提出があつたときは、その更正に係る 第71条第1項 《税務署長は、第51条、第53条又は第54…》 条の規定により法人又は個人が納付すべき再評価税について第65条から第67条までの規定によるその再評価税額若しくはその合計額又は免除される再評価税額の更正又は決定があつた場合においては、第51条、第53 の規定による追徴税額又はその修正に因り増加した 再評価 税額について、前号に規定する期間

3号 第47条 《個人の減価償却資産以外の資産の再評価の申…》 告 第8条第2項又は第9条の規定により再評価が行われたものとみなされた資産については、当該資産を譲渡し、又は贈与した個人は、その譲渡し、又は贈与した日の属する年の翌年2月16日から3月15日までに、 に規定する申告書の提出がなかつた場合において、 第66条 《再評価額等の決定 第47条の規定により…》 申告書を提出すべき個人が申告書を提出しなかつた場合においては、納税地の所轄国税局長又は税務署長は、その調査により、再評価額、再評価差額及び再評価税額並びに、再評価が行われたものとみなされた資産が二以上 の規定による決定があつたときは、その決定に係る 第71条第1項 《税務署長は、第51条、第53条又は第54…》 条の規定により法人又は個人が納付すべき再評価税について第65条から第67条までの規定によるその再評価税額若しくはその合計額又は免除される再評価税額の更正又は決定があつた場合においては、第51条、第53 の規定による追徴税額について、当該申告書の提出期限の翌日からその決定に係る 第69条 《更正又は決定の通知 税務署長は、第65…》 条から第67条までの規定により更正若しくは決定をした場合又は前条第2項の規定による通達を受けた場合においては、更正又は決定があつた旨、更正又は決定に係る再評価額、再評価差額及び再評価税額若しくはこれら の規定による通知をした日までの期間

4号 前号の規定に該当する場合において、 第67条 《再評価額等の再更正 国税局長又は税務署…》 長は、前2条又はこの条の規定により再評価額、再評価差額若しくは再評価税額若しくはこれらの額の合計額又は免除される再評価税額を更正又は決定した後その更正又は決定に係る再評価額、再評価差額若しくは再評価税 の規定により更正があつたときは、その更正に係る 第71条第1項 《税務署長は、第51条、第53条又は第54…》 条の規定により法人又は個人が納付すべき再評価税について第65条から第67条までの規定によるその再評価税額若しくはその合計額又は免除される再評価税額の更正又は決定があつた場合においては、第51条、第53 の規定による追徴税額について、 第47条 《個人の減価償却資産以外の資産の再評価の申…》 告 第8条第2項又は第9条の規定により再評価が行われたものとみなされた資産については、当該資産を譲渡し、又は贈与した個人は、その譲渡し、又は贈与した日の属する年の翌年2月16日から3月15日までに、 に規定する申告書の提出期限の翌日からその更正に係る 第69条 《更正又は決定の通知 税務署長は、第65…》 条から第67条までの規定により更正若しくは決定をした場合又は前条第2項の規定による通達を受けた場合においては、更正又は決定があつた旨、更正又は決定に係る再評価額、再評価差額及び再評価税額若しくはこれら の規定による通知をした日までの期間

81条 (過少申告加算税額等の免除)

1項 第47条 《個人の減価償却資産以外の資産の再評価の申…》 告 第8条第2項又は第9条の規定により再評価が行われたものとみなされた資産については、当該資産を譲渡し、又は贈与した個人は、その譲渡し、又は贈与した日の属する年の翌年2月16日から3月15日までに、 に規定する申告書の提出期限後に当該申告書の提出があつた場合、 第48条 《修正申告書 第45条の規定により申告書…》 を提出した法人又は第46条の規定により申告書を提出した個人は、その申告書又はこれに添付した明細書に記載した再評価額が第3章に規定する限度額を超えている場合又は再評価差額の計算に誤りがある場合においては の規定による修正申告書の提出があつた場合、 第62条 《再評価資産の譲渡等の場合の届出 第51…》 条第3項、第52条第1項、同条第2項但書又は前条の場合においては、当該法人その合併法人を含む。は、これらの規定に規定する納期限までに、再評価旧再評価を含む。を行つた資産について譲渡若しくは贈与があつた の規定による届出の期限後に当該届出があつた場合又は 第56条第7項 《7 前項の届出に係る納付を延期しようとす…》 る再評価税額が過大である場合においては、その届出をした法人は、その過大である再評価税額について国税通則法第37条の規定による督促を受けるまでは、前項の明細書の記載事項のうち修正すべき事項を記載した明細 第58条第7項 《7 第56条第7項の規定は、前項の届出に…》 係る納付を延期しようとする再評価税額が過大である場合について準用する。 において準用する場合を含む。)の規定による修正の届出があつた場合において、その提出又は届出が、当該申告書若しくは修正申告書を提出し、又は当該届出をした者に係る国税局又は税務署の職員の調査に因り 第65条 《再評価額等の更正 第45条から第48条…》 まで、第84条第2項、第86条第2項又は第88条第2項の規定による申告書の提出があつた場合において、納税地の所轄国税局長又は税務署長は、その申告書又はこれに添附された明細書に記載された再評価額、再評価 から 第67条 《再評価額等の再更正 国税局長又は税務署…》 長は、前2条又はこの条の規定により再評価額、再評価差額若しくは再評価税額若しくはこれらの額の合計額又は免除される再評価税額を更正又は決定した後その更正又は決定に係る再評価額、再評価差額若しくは再評価税 までの規定による更正若しくは決定又は 第64条 《延納に係る再評価税の督促 第56条又は…》 第58条の規定により再評価税の納付を延期した者が、その延期した期限までに再評価税旧再評価税を含む。を完納しなかつた場合においては、納税地の所轄税務署長は、国税通則法第37条の規定によりその納付を督促す の規定による督促があるべきことを予知してされたものでなかつたときは、税務署長は、当該修正申告書の提出、当該届出若しくは修正の届出に係る過少申告加算税額若しくは過少納付加算税額を徴収せず、又は当該申告書の提出に因り 第54条 《個人の減価償却資産以外の資産についての再…》 評価税の納付 第8条第2項又は第9条の規定により再評価が行われたものとみなされた資産を譲渡し、若しくは贈与した個人又は当該資産の遺贈があつた場合における当該個人の相続人は、当該資産についての再評価税 の規定により納付すべき 再評価 税額若しくは修正に因り増加した再評価税額に100分の5の割合を乗じて計算した金額に相当する無申告加算税額を徴収しない。

82条 (重加算税額)

1項 第78条第1項 《第45条から第47条までの規定による申告…》 書の提出期限内に当該申告書の提出があつた場合提出期限後にその提出があつた場合であつて、提出期限内にその提出がなかつたことについて正当な事由があると認められる場合を含む。又は第84条第2項、第86条第2 に該当する場合において、 再評価 税の納税義務者が再評価税額の計算の基礎となる事実の全部又は一部を隠し、又は仮装し、その隠し、又は仮装したところに基いて 第45条 《法人の再評価の申告 再評価を行つた法人…》 は、再評価日を含む事業年度終了の日から2月以内に、その再評価を行つた資産について、再評価額の合計額、再評価差額の合計額、再評価税額の合計額及び内閣府令・財務省令で定める事項を記載した申告書を納税地の所 から 第47条 《個人の減価償却資産以外の資産の再評価の申…》 告 第8条第2項又は第9条の規定により再評価が行われたものとみなされた資産については、当該資産を譲渡し、又は贈与した個人は、その譲渡し、又は贈与した日の属する年の翌年2月16日から3月15日までに、 まで、 第84条第2項 《2 前項の規定は、同項の規定に該当する法…》 人が再評価積立金を取りくずした日を含む事業年度終了の日から2月以内に、その免除される再評価税額前項の規定に該当する資産が二以上ある場合においては、その合計額及び大蔵省令で定める事項を記載した申告書を納第86条第2項 《2 前項の規定は、同項の規定に該当する個…》 又はその相続人が、第53条第3項各号に掲げる納期限までに、その免除される再評価税額前項の規定に該当する資産が二以上ある場合においては、その合計額及び大蔵省令で定める事項を記載した申告書を納税地の所轄 若しくは 第88条第2項 《2 前項の規定は、同項の規定に該当する個…》 又はその相続人が、第53条第3項若しくは第4項又は第54条の規定による納期限までに、その免除される再評価税額前項の規定に該当する資産が二以上ある場合においては、その合計額及び大蔵省令で定める事項を記 の規定による申告書又は 第48条 《修正申告書 第45条の規定により申告書…》 を提出した法人又は第46条の規定により申告書を提出した個人は、その申告書又はこれに添付した明細書に記載した再評価額が第3章に規定する限度額を超えている場合又は再評価差額の計算に誤りがある場合においては の規定による修正申告書を提出したときは、税務署長は、 第78条第1項 《第45条から第47条までの規定による申告…》 書の提出期限内に当該申告書の提出があつた場合提出期限後にその提出があつた場合であつて、提出期限内にその提出がなかつたことについて正当な事由があると認められる場合を含む。又は第84条第2項、第86条第2 の過少申告加算税額の計算の基礎となるべき追徴税額又は修正に因り増加した再評価税額(これらの税額の一部が、再評価税額の計算の基礎となるべき事実で隠又は仮装されていないものに基くことが明らかであるときは、当該隠又は仮装されていない事実に基く税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した税額。以下この項において「 追徴税額等 」という。)に100分の50の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算税額を徴収する。この場合においては、当該 追徴税額等 に100分の5の割合を乗じて計算した金額に相当する過少申告加算税額を徴収しない。

2項 第80条第1項 《左の各号の1に該当する場合においては、税…》 務署長は、第1号及び第2号の場合にあつては第47条の規定による申告書の提出期限内に当該申告書の提出がなかつたことについて、且つ、第2号の場合にあつては更正又は修正前の申告に係る再評価税額に誤があつたこ の規定に該当する場合において、左の各号の1に該当する事由があるときは、税務署長は、同項の無申告加算税額の外、当該無申告加算税額の計算の基礎となつた 再評価 税額又は追徴税額(これらの税額の一部が、再評価税額の計算の基礎となるべき事実で隠又は仮装されていないものに基くことが明らかであるときは、当該隠又は仮装されていない事実に基く税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した税額)に100分の50の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算税額を徴収する。

1号 第80条第1項第1号 《左の各号の1に該当する場合においては、税…》 務署長は、第1号及び第2号の場合にあつては第47条の規定による申告書の提出期限内に当該申告書の提出がなかつたことについて、且つ、第2号の場合にあつては更正又は修正前の申告に係る再評価税額に誤があつたこ の規定に該当する場合においては、 再評価 税の納税義務者が再評価税額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠し、又は仮装し、その隠し、又は仮装したところに基いて 第47条 《個人の減価償却資産以外の資産の再評価の申…》 告 第8条第2項又は第9条の規定により再評価が行われたものとみなされた資産については、当該資産を譲渡し、又は贈与した個人は、その譲渡し、又は贈与した日の属する年の翌年2月16日から3月15日までに、 に規定する申告書の提出期限内に当該申告書を提出しなかつたこと。

2号 第80条第1項第2号 《左の各号の1に該当する場合においては、税…》 務署長は、第1号及び第2号の場合にあつては第47条の規定による申告書の提出期限内に当該申告書の提出がなかつたことについて、且つ、第2号の場合にあつては更正又は修正前の申告に係る再評価税額に誤があつたこ の規定に該当する場合においては、 再評価 税の納税義務者が再評価税額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠し、又は仮装し、その隠し、又は仮装したところに基いて 第47条 《個人の減価償却資産以外の資産の再評価の申…》 告 第8条第2項又は第9条の規定により再評価が行われたものとみなされた資産については、当該資産を譲渡し、又は贈与した個人は、その譲渡し、又は贈与した日の属する年の翌年2月16日から3月15日までに、 に規定する申告書の提出期限後に当該申告書を提出し、又は当該申告書に係る 第48条第3項 《3 前条の規定により申告書を提出した個人…》 は、その申告書又はこれに添附した明細書に記載した事項に誤がある場合においては、その申告書について第69条の規定による更正の通知があるまでは、その申告書又は明細書の記載事項のうち修正すべき事項及び大蔵省 の規定による修正申告書を提出したこと。

3号 第80条第1項第3号 《左の各号の1に該当する場合においては、税…》 務署長は、第1号及び第2号の場合にあつては第47条の規定による申告書の提出期限内に当該申告書の提出がなかつたことについて、且つ、第2号の場合にあつては更正又は修正前の申告に係る再評価税額に誤があつたこ 又は第4号の規定に該当する場合においては、 再評価 税の納税義務者が再評価税額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠し、又は仮装し、その隠し、又は仮装したところに基いて 第47条 《個人の減価償却資産以外の資産の再評価の申…》 告 第8条第2項又は第9条の規定により再評価が行われたものとみなされた資産については、当該資産を譲渡し、又は贈与した個人は、その譲渡し、又は贈与した日の属する年の翌年2月16日から3月15日までに、 に規定する申告書を提出しなかつたこと。

3項 前2項の規定に該当する場合において、 第47条 《個人の減価償却資産以外の資産の再評価の申…》 告 第8条第2項又は第9条の規定により再評価が行われたものとみなされた資産については、当該資産を譲渡し、又は贈与した個人は、その譲渡し、又は贈与した日の属する年の翌年2月16日から3月15日までに、 の規定による申告書又は 第48条 《修正申告書 第45条の規定により申告書…》 を提出した法人又は第46条の規定により申告書を提出した個人は、その申告書又はこれに添付した明細書に記載した再評価額が第3章に規定する限度額を超えている場合又は再評価差額の計算に誤りがある場合においては の規定による修正申告書の提出について 第81条 《過少申告加算税額等の免除 第47条に規…》 定する申告書の提出期限後に当該申告書の提出があつた場合、第48条の規定による修正申告書の提出があつた場合、第62条の規定による届出の期限後に当該届出があつた場合又は第56条第7項第58条第7項において に規定する事由があるときは、税務署長は、当該申告書の提出に因り 第54条 《個人の減価償却資産以外の資産についての再…》 評価税の納付 第8条第2項又は第9条の規定により再評価が行われたものとみなされた資産を譲渡し、若しくは贈与した個人又は当該資産の遺贈があつた場合における当該個人の相続人は、当該資産についての再評価税 の規定により納付すべき 再評価 税額又はその修正に因り増加した再評価税額(これらの税額の一部が、再評価税額の計算の基礎となるべき事実で隠又は仮装されていないものに基くことが明らかであるときは、当該隠又は仮装されていない事実に基く税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した税額)に100分の50を乗じて計算した金額に相当する重加算税額を徴収しない。

4項 第45条 《法人の再評価の申告 再評価を行つた法人…》 は、再評価日を含む事業年度終了の日から2月以内に、その再評価を行つた資産について、再評価額の合計額、再評価差額の合計額、再評価税額の合計額及び内閣府令・財務省令で定める事項を記載した申告書を納税地の所第46条 《個人の減価償却資産の再評価の申告 第8…》 条第1項又は第16条第1項の規定により再評価を行つた個人は、その再評価日の属する年の9月1日から10月31日まで第16条第1項の規定により再評価を行う場合において、当該個人が相続の開始又は遺贈の事実が第84条第2項 《2 前項の規定は、同項の規定に該当する法…》 人が再評価積立金を取りくずした日を含む事業年度終了の日から2月以内に、その免除される再評価税額前項の規定に該当する資産が二以上ある場合においては、その合計額及び大蔵省令で定める事項を記載した申告書を納 又は 第86条第2項 《2 前項の規定は、同項の規定に該当する個…》 又はその相続人が、第53条第3項各号に掲げる納期限までに、その免除される再評価税額前項の規定に該当する資産が二以上ある場合においては、その合計額及び大蔵省令で定める事項を記載した申告書を納税地の所轄 の規定による申告書で1962年4月1日以後にその提出期限が到来するものに係る 再評価 税について前3項の規定を適用する場合においては、第1項中「100分の五十」とあるのは「100分の三十」と、第2項中「100分の五十」とあるのは「100分の二十五」と、前項中「100分の五十」とあるのは「第1項の場合にあつては100分の三十、前項の場合にあつては100分の二十五」とする。

82条の2 (加算税額の徴収及び端数計算)

1項 第71条第4項 《4 第1項又は第2項の規定により徴収する…》 再評価税は、国税通則法の適用については、同法第36条第1項各号に掲げる国税とみなす。 の規定は、 第78条 《過少申告加算税額 第45条から第47条…》 までの規定による申告書の提出期限内に当該申告書の提出があつた場合提出期限後にその提出があつた場合であつて、提出期限内にその提出がなかつたことについて正当な事由があると認められる場合を含む。又は第84条 から 第80条 《無申告加算税額 左の各号の1に該当する…》 場合においては、税務署長は、第1号及び第2号の場合にあつては第47条の規定による申告書の提出期限内に当該申告書の提出がなかつたことについて、且つ、第2号の場合にあつては更正又は修正前の申告に係る再評価 まで又は前条の規定により徴収する過少申告加算税額、過少納付加算税額、無申告加算税額及び重加算税額について準用する。

2項 前項に規定する過少申告加算税額、過少納付加算税額、無申告加算税額及び重加算税額は、 国税通則法 第118条第3項 《3 附帯税の額を計算する場合において、そ…》 の計算の基礎となる税額に20,000円未満の端数があるとき、又はその税額の全額が20,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。 及び 第119条第4項 《4 附帯税の確定金額に100円未満の端数…》 があるとき、又はその全額が1,000円未満加算税に係るものについては、5,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。 の規定の適用については、これらの規定に規定する附帯税の額とみなす。

83条 (加算税額の通知)

1項 税務署長は、 第78条 《過少申告加算税額 第45条から第47条…》 までの規定による申告書の提出期限内に当該申告書の提出があつた場合提出期限後にその提出があつた場合であつて、提出期限内にその提出がなかつたことについて正当な事由があると認められる場合を含む。又は第84条 から 第80条 《無申告加算税額 左の各号の1に該当する…》 場合においては、税務署長は、第1号及び第2号の場合にあつては第47条の規定による申告書の提出期限内に当該申告書の提出がなかつたことについて、且つ、第2号の場合にあつては更正又は修正前の申告に係る再評価 まで又は前条の規定により徴収する過少申告加算税額、過少納付加算税額、無申告加算税額又は重加算税額を決定したときは、その額を納税義務者に通知する。

2項 第69条第2項の規定は、前項の通知について準用する。

84条 (再評価積立金を取りくずした場合の再評価税の免除)

1項 法人が 再評価 を行つた資産(当該法人が合併法人である場合においては、被合併法人が再評価を行つた資産を含む。)を譲渡し、若しくは贈与し、又は当該資産についてその帳簿価額の減額をした場合において、 第104条 《資産の譲渡等の場合の再評価積立金の取くず…》 し 法人が再評価旧再評価を含む。以下第109条及び第114条第2項を除きこの章及び第12章において同じ。を行つた資産当該法人が合併法人である場合においては、被合併法人の再評価を行つた資産を含み、株式 の規定により再評価積立金を取りくずしたときは、その取りくずした日を含む 事業 年度終了の日後到来する納期において納付すべき当該資産についての再評価税額( 旧再評価 税額及び 第56条 《法人の減価償却資産についての再評価税の延…》 納 減価償却資産についての再評価税を納付する法人は、第51条第1項の規定により各事業年度終了の日から2月以内に納付すべき再評価税額の合計額前条第2項に規定する修正申告書の提出の日までにまだ到来してい の規定によりその納付が延期されている税額を含む。以下第2項において同じ。)のうちから、その取りくずした金額に100分の6を乗じて計算した金額に達するまでの税額の再評価税(旧再評価税を含む。)を順次免除する。

2項 前項の規定は、同項の規定に該当する法人が 再評価 積立金を取りくずした日を含む 事業 年度終了の日から2月以内に、その免除される再評価税額(前項の規定に該当する資産が二以上ある場合においては、その合計額及び大蔵省令で定める事項を記載した申告書を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り適用する。

3項 第13条第2項 《2 法人第39条第1項各号及び法人税法第…》 2条第7号に規定する協同組合等を除く。の事業年度が6月をこえる場合においては、前項の規定の適用については、当該事業年度開始の日から6月を経過した日の前日まで及びその翌日から当該事業年度終了の日までをそ の規定は、前2項の 事業 年度について準用する。

85条

1項 削除

86条 (個人の減価償却資産の譲渡損等の場合の再評価税の免除)

1項 個人が 再評価 を行つた 減価償却資産 について譲渡、贈与又は遺贈があつた場合において、当該資産(当該資産について 基準日 後改良又は増設が行われた場合においては、その改良又は増設の部分を除く。)の譲渡価額又は贈与若しくは遺贈があつた時における価額が当該資産の再評価額から再評価日(当該資産について再評価を二回行つたときは、二回目の再評価日)以後当該譲渡、贈与又は遺贈のあつた日までの期間に応じて 所得税法 の規定による所得の金額の計算上必要経費に算入される償却額を控除した金額に満たないときは、当該個人又はその相続人が 第53条第3項 《3 第1項に規定する個人又は相続人が再評…》 価を行つた減価償却資産について再評価日以後譲渡、贈与又は遺贈があつた場合において、当該資産についての再評価税のうちその譲渡、贈与又は遺贈があつた日までに同項の規定による納期がまだ到来していない税額第5 の規定により納付すべき当該資産についての再評価税額( 改正前の法 第53条第3項の規定により納付すべき当該資産についての 旧再評価 税額を含む。以下第2項において同じ。)のうち、その満たない金額に100分の6を乗じて計算した金額に相当する税額の再評価税(旧再評価税を含む。)を免除する。

2項 前項の規定は、同項の規定に該当する個人又はその相続人が、 第53条第3項 《3 第1項に規定する個人又は相続人が再評…》 価を行つた減価償却資産について再評価日以後譲渡、贈与又は遺贈があつた場合において、当該資産についての再評価税のうちその譲渡、贈与又は遺贈があつた日までに同項の規定による納期がまだ到来していない税額第5 各号に掲げる納期限までに、その免除される 再評価 税額(前項の規定に該当する資産が二以上ある場合においては、その合計額及び大蔵省令で定める事項を記載した申告書を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り適用する。

87条 (資力喪失の場合の再評価税の免除)

1項 法人が 再評価 旧再評価 を含む。)を行つた資産又は個人が再評価を行つた 減価償却資産 が災害に因り滅失したため、その滅失の当時当該資産を有していた再評価税(旧再評価税を含む。以下この条において同じ。)の納税義務者が資力を喪失し、その滅失した時までにまだ納期の到来していない当該資産についての再評価税額(旧再評価税額及び 第56条 《法人の減価償却資産についての再評価税の延…》 納 減価償却資産についての再評価税を納付する法人は、第51条第1項の規定により各事業年度終了の日から2月以内に納付すべき再評価税額の合計額前条第2項に規定する修正申告書の提出の日までにまだ到来してい 又は 第58条 《個人の減価償却資産についての再評価税の延…》 納 減価償却資産についての再評価税を納付する個人は、第53条第1項の規定により毎年2月16日から3月15日までに納付すべき再評価税額の合計額第55条第2項に規定する修正申告書の提出の日までにまだ到来 の規定によりその納付が延期されている税額を含む。以下第2項において同じ。)の納付を困難とするに至つた場合においては、納税地の所轄税務署長は、その納付を困難とする金額を限度として、当該税額の再評価税を免除することができる。

2項 前項の規定による税額の免除を受けようとする者は、当該資産の滅失後最初に到来する 第51条 《法人の減価償却資産についての再評価税の納…》 付 減価償却資産について再評価を行つた法人は、当該資産についての再評価税を、再評価日を含む事業年度から再評価日以後5年を経過した日の前日を含む事業年度までの各事業年度終了の日から2月以内に、各事業年 から 第56条 《法人の減価償却資産についての再評価税の延…》 納 減価償却資産についての再評価税を納付する法人は、第51条第1項の規定により各事業年度終了の日から2月以内に納付すべき再評価税額の合計額前条第2項に規定する修正申告書の提出の日までにまだ到来してい まで、 第58条 《個人の減価償却資産についての再評価税の延…》 納 減価償却資産についての再評価税を納付する個人は、第53条第1項の規定により毎年2月16日から3月15日までに納付すべき再評価税額の合計額第55条第2項に規定する修正申告書の提出の日までにまだ到来 又は 第71条 《追徴税額の徴収及び納付 税務署長は、第…》 51条、第53条又は第54条の規定により法人又は個人が納付すべき再評価税について第65条から第67条までの規定によるその再評価税額若しくはその合計額又は免除される再評価税額の更正又は決定があつた場合に の規定による納期限までに、免除を受けようとする 再評価 税額及び内閣府令・財務省令で定める事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

3項 税務署長は、第1項の規定により 再評価 税を免除した場合においてはその旨及び免除した税額を、免除しない場合においてはその旨を、免除を申請した者に通知する。

4項 第69条第2項の規定は、前項の規定による通知について準用する。

5項 第2項の規定による申請書の提出があつた場合においては、税務署長は、第1項の規定による免除が確定するまで、免除を申請した税額の 再評価 税の徴収を猶予することができる。

88条 (所得税法の規定による控除不足がある場合の再評価税の免除)

1項 個人が 再評価 を行つた 減価償却資産 について譲渡、贈与若しくは遺贈があつた場合又は 第8条第2項 《2 基準日において個人がこの法律の施行地…》 に有する減価償却資産のうち家屋について基準日以後1961年12月31日までの間に譲渡出資を含む。第29条を除き以下同じ。、贈与又は遺贈包括遺贈又は被相続人の相続人に対する遺贈を除く。以下この章、第2章 若しくは 第9条 《個人の減価償却資産以外の資産の再評価 …》 基準日において個人がこの法律の施行地に有する土地、立木、事業の用に供していない家屋その他の資産減価償却資産を除く。について基準日以後1961年12月31日までの間に譲渡、贈与又は遺贈があつた場合におい の規定により資産について再評価が行われたものとみなされた場合において、当該資産を再評価日において有していた個人について 所得税法 第72条 《雑損控除 居住者又はその者と生計を1に…》 する配偶者その他の親族で政令で定めるものの有する資産第62条第1項生活に通常必要でない資産の災害による損失及び第70条第3項被災事業用資産の損失の金額に規定する資産を除く。について災害又は盗難若しくは から 第80条 《寡婦控除 居住者が寡婦である場合には、…》 その者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から280,000円を控除する。 2 前項の規定による控除は、寡婦控除という。 までの規定により譲渡、贈与又は遺贈があつた日の属する年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除されるべき金額の合計額が当該総所得金額(再評価を行つた減価償却資産について 所得税法 の規定による所得の金額の計算上必要経費に算入される償却額がある場合においては、当該償却額から当該資産についての 第59条第2項 《2 居住者が前項に規定する資産を個人に対…》 し同項第2号に規定する対価の額により譲渡した場合において、当該対価の額が当該資産の譲渡に係る山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算上控除する必要経費又は取得費及び譲渡に要した費用の額の合 に規定する再評価前法定償却範囲額を控除した金額を加算した金額)と当該退職所得金額と当該山林所得金額との合計額をこえるときは、 第53条第3項 《3 第1項に規定する個人又は相続人が再評…》 価を行つた減価償却資産について再評価日以後譲渡、贈与又は遺贈があつた場合において、当該資産についての再評価税のうちその譲渡、贈与又は遺贈があつた日までに同項の規定による納期がまだ到来していない税額第5 若しくは第4項又は 第54条 《個人の減価償却資産以外の資産についての再…》 評価税の納付 第8条第2項又は第9条の規定により再評価が行われたものとみなされた資産を譲渡し、若しくは贈与した個人又は当該資産の遺贈があつた場合における当該個人の相続人は、当該資産についての再評価税 の規定により納付すべき当該資産についての再評価税額( 改正前の法 第53条第3項の規定により納付すべき当該資産についての 旧再評価 税額を含む。以下第2項において同じ。)(当該資産が二以上ある場合においては、その合計額)のうち、そのこえる金額に100分の6を乗じて計算した金額に相当する税額の再評価税(旧再評価税を含む。)を免除する。

2項 前項の規定は、同項の規定に該当する個人又はその相続人が、 第53条第3項 《3 第1項に規定する個人又は相続人が再評…》 価を行つた減価償却資産について再評価日以後譲渡、贈与又は遺贈があつた場合において、当該資産についての再評価税のうちその譲渡、贈与又は遺贈があつた日までに同項の規定による納期がまだ到来していない税額第5 若しくは第4項又は 第54条 《個人の減価償却資産以外の資産についての再…》 評価税の納付 第8条第2項又は第9条の規定により再評価が行われたものとみなされた資産を譲渡し、若しくは贈与した個人又は当該資産の遺贈があつた場合における当該個人の相続人は、当該資産についての再評価税 の規定による納期限までに、その免除される 再評価 税額(前項の規定に該当する資産が二以上ある場合においては、その合計額及び大蔵省令で定める事項を記載した申告書を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り適用する。

3項 第1項の場合において年の中途において譲渡、贈与又は遺贈があつた場合における 再評価 前法定償却範囲額は、 第59条第2項 《2 前条において「再評価後法定償却範囲額…》 」とは、所得税法の規定再評価を行つた減価償却資産については、同法及び第121条の規定によりその年分の所得の金額の計算上必要経費に算入することができるものとして定められた減価償却資産の償却額をいい、「再 の規定により計算した再評価前法定償却範囲額にその年1月から譲渡、贈与又は遺贈があつた日の属する月までの月数を乗じて十二で除して得た金額による。

4項 第57条第3項 《3 前項の月数は、暦に従つて計算し、端数…》 があるときは、これを切り捨てる。 の規定は、前項の月数の計算について準用する。

89条 (端数計算の特例)

1項 国税通則法 第118条第1項 《国税印紙税及び附帯税を除く。以下この条に…》 おいて同じ。の課税標準その税率の適用上課税標準から控除する金額があるときは、これを控除した金額。以下この条において同じ。を計算する場合において、その額に1,000円未満の端数があるとき、又はその全額が 並びに 第119条第1項 《国税自動車重量税、印紙税及び附帯税を除く…》 。以下この条において同じ。の確定金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。 及び第3項の規定は、 第45条 《税関長又は国税局長が徴収する場合の読替規…》 定 第43条第1項ただし書国税の徴収の所轄庁の規定により税関長が徴収する場合又は同条第4項若しくは前条第1項の規定により税関長が徴収の引継ぎを受けた場合におけるこの章第38条第3項繰上請求、第39条 から 第48条 《納税の猶予の効果 税務署長等は、納税の…》 猶予をしたときは、その猶予期間内は、その猶予に係る金額に相当する国税につき、新たに督促及び滞納処分交付要求を除く。をすることができない。 2 税務署長等は、納税の猶予をした場合において、その猶予に係る まで、 第84条第2項 《2 前項本文の規定による意見の陳述以下こ…》 の条において「口頭意見陳述」という。は、再調査審理庁が期日及び場所を指定し、再調査の請求人及び参加人を招集してさせるものとする。第86条第2項 《2 前項の規定により再調査の請求に係る事…》 件の移送があつたときは、その移送を受けた税務署長等に初めから再調査の請求がされたものとみなし、当該税務署長等がその再調査の請求についての決定をする。 又は前条第2項の規定により提出する申告書に記載すべき 再評価 差額の合計額、再評価税額の合計額及び免除される再評価税額( 旧再評価 税額を含む。)の合計額について適用する。

90条 (納税地)

1項 再評価 税は、法人については法人税法第16条から 第18条 《無形減価償却資産の再評価額 無形減価償…》 却資産鉱業権を除く。の再評価額は、当該資産の取得価額にその資産の種類及び取得の時期並びに再評価の時期に応じて定められた別表第四又は別表第5の倍数を乗じて算出した金額をこえることができない。 までの規定による法人税の納税地を、個人については 所得税法 第15条 《納税地 所得税の納税地は、納税義務者が…》 次の各号に掲げる場合のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める場所とする。 1 国内に住所を有する場合 その住所地 2 国内に住所を有せず、居所を有する場合 その居所地 3 前2号に掲げる場合を除き、第16条 《納税地の特例 国内に住所のほか居所を有…》 する納税義務者第18条第1項納税地の指定の規定により納税地の指定を受けている納税義務者を除く。次項において同じ。は、前条第1号の規定にかかわらず、その住所地に代え、その居所地を納税地とすることができる 及び 第18条第1項 《第15条納税地又は第16条納税地の特例の…》 規定による納税地が納税義務者の所得の状況からみて所得税の納税地として不適当であると認められる場合には、その納税地の所轄国税局長政令で定める場合には、国税庁長官。以下この条において同じ。は、これらの規定 の規定による所得税の納税地をその納税地とする。

91条

1項 削除

10章 削除

92条から96条まで

1項 削除

11章 再評価に関する経理

97条 (総会の承認)

1項 株式会社、有限会社その他の法人で法令、定款、規約又は規則においてその決算について総会その他これに準ずるものの承認を要する旨の定のあるものが 再評価 を行つた場合においては、 第45条 《法人の再評価の申告 再評価を行つた法人…》 は、再評価日を含む事業年度終了の日から2月以内に、その再評価を行つた資産について、再評価額の合計額、再評価差額の合計額、再評価税額の合計額及び内閣府令・財務省令で定める事項を記載した申告書を納税地の所 の規定により申告書を提出する時までに、当該再評価及びその再評価額又はその合計額について総会その他これに準ずるものの承認を受けなければならない。

98条 (再評価額についての会社法等の特例)

1項 法人又は個人が 再評価 を行つた資産の評価及び会計帳簿又は財産目録への記載又は記録の方法については、会社法(2005年法律第86号)その他の法令の規定にかかわらず、内閣府令・財務省令の定めるところによる。

99条 (再評価差額についての会社法等の特例)

1項 法人の 再評価 差額は、会社法その他の法令における利益の処分に関する規定の適用については、利益とみない。

100条 (仮勘定を設けている場合の経理)

1項 企業再建整備法 の規定による仮勘定を設けている会社がその決定整備計画において定めた同法第6条第1項第7号から第9号までに掲げる資産で政令で定めるものについて 再評価 を行つた場合においては、当該会社は、当該資産の再評価額から再評価日の直前における当該資産の帳簿価額を控除した金額を仮勘定として貸借対照表の負債の部に計上しなければならない。

2項 企業再建整備法 の規定による仮勘定を設けている会社がその有する賠償指定施設又は政令で定める資産で同法に規定する特別損失の計算上同法第3条第1号に掲げる金額として計上した金額があるものについて 再評価 を行つた場合においては、当該資産の再評価額から再評価日の直前における当該資産の帳簿価額を控除した金額のうち同法第3条第1号に掲げる金額として計上した金額に相当する金額(同法第25条の規定により当該資産について、特別損失の減少額を仮勘定として貸借対照表の負債の部に計上した場合においてはその計上した金額を控除した金額、特別損失の増加額を仮勘定として貸借対照表の資産の部に計上した場合においてはその計上した金額を加算した金額)を仮勘定として貸借対照表の負債の部に計上しなければならない。

3項 企業再建整備法 の規定による仮勘定を設けている会社が既に 再評価 又は 旧再評価 を行つた資産について再評価を行つた場合において、既に前項又は 改正前の法 第100条第2項の規定により当該資産について仮勘定として貸借対照表の負債の部に計上した金額があるときは、当該金額の合計額を当該資産について同法に規定する特別損失の計算上同法第3条第1号に掲げる金額として計上した金額から控除した金額を同号に掲げる金額として計上した金額とみなして、前項の規定を適用する。

4項 前3項の規定により仮勘として経理した金額は、 企業再建整備法 第26条 《 特別経理株式会社は、仮勘定の額が確定し…》 た時において、当該仮勘定として負債の部又は資産の部に計上した額の合計差引計算をなし、負債の部に計上した額の合計金額が資産の部に計上した額の合計金額を超える場合においては、その超過額以下仮勘定利益額とい の規定の適用については、同法第24条又は 第25条 《個人のその他の非事業用資産の再評価額 …》 個人の有する家屋で事業の用に供しないものの再評価額は、当該家屋の取得価額にその取得の時期及び耐用年数に応じて定められた別表第1の倍数を乗じて算出した金額とする。 この場合において、財産税調査時期前に取 の規定により仮勘定として経理した金額とみなす。

101条 (再評価差額による損失の

1項 再評価 を行つた法人は、当該再評価に係る再評価差額から当該再評価に係る再評価税額(利子税額、過少申告加算税額、過少納付加算税額、無申告加算税額、重加算税額、延滞税の額及び 国税通則法 の施行等に伴う関係法令の整備等に関する法律(1962年法律第67号)による改正前の 国税徴収法 国税通則法 附則第7条第1項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の規定による延滞加算税額を除く。以下この条、 第107条 《再評価積立金の取くずしの禁止 法人の再…》 評価積立金は、左の各号に掲げる場合を除く外、取りくずすことができない。 1 第103条から第105条までの規定により取りくずす場合 2 第109条の規定により資本に組み入れる場合 2の2 第109条の第109条 《再評価積立金の資本への組入れ 法人は、…》 第102条の規定により再評価積立金として積み立てた金額からその納付すべき再評価税額を控除した金額の10分の9に相当する金額の範囲内において再評価積立金を資本に組み入れることができる。 2 旧再評価を行 及び第112条において同じ。)を控除した金額の範囲内において、その再評価差額をもつて、再評価日を含む 事業 年度(特別経理会社において 企業再建整備法 第40条の2第2項 《前項の規定による事業年度に続く事業年度は…》 、当該会社についての法令又は定款の規定により同項の日後最初に到来する事業年度の末日その末日が、同項の日後3箇月以内に到来する場合には、次に到来する事業年度の末日を以て終了するものとする。 に規定する事業年度が再評価日を含むものである場合においては、当該事業年度)開始の日における損失(同日において法人税法第2条第18号に規定する利益積立金額( 企業再建整備法 第34条の4第1項 《特別経理株式会社は、決定整備計画の定める…》 ところにより、会社経理応急措置法第5条の貸借対照表の負債の部に計上した積立金のうちで、第15条第1項ないし[から〜まで]第3項の規定による認可の日において当該特別経理株式会社の従業員であつた者に対して の規定により留保し、又は同条第4項の規定により積み立てた積立金を除く。)がある場合においては、その損失の金額から当該利益積立金額を控除した金額に相当する金額の損失)を補することができる。

2項 再評価 を行つた第二会社で 企業再建整備法 第34条の8第1項 《第二会社が新勘定に損失のある特別経理株式…》 会社から資産の出資を受けた場合において、第10条第2項の規定により譲渡を受けた資産の額が同条第1項の規定により承継した債務の額に不足する場合においては、当該第二会社は、その不足額を第二会社特別勘定とし の規定により第二会社特別勘定を設けているものは、当該再評価に係る再評価差額から当該再評価に係る再評価税額を控除した金額に相当する再評価差額をもつて、再評価日を含む 事業 年度開始の日における第二会社特別勘定(同法第34条の4第4項の規定により積み立てた積立金以外の法人税法第2条第18号に規定する利益積立金額がある場合においては、当該利益積立金額を控除した金額に相当する金額の第二会社特別勘定)を償却しなければならない。

3項 前2項の場合において、 再評価 差額をもつて損失を補し、又は第二会社特別勘定を償却したときは、当該法人は、政令で定めるところにより、貸借対照表においてその事実を明らかにしなければならない。

102条 (再評価積立金)

1項 再評価 又は 旧再評価 を行つた法人は、当該再評価又は旧再評価に係る再評価差額又は旧再評価差額から前条又は 改正前の法 第101条の規定により損失の又は第二会社特別勘定の償却に充てた金額を控除した残額を再評価積立金として積み立てなければならない。

103条 (再評価税納付の場合の再評価積立金の取くずし)

1項 法人が 再評価 税( 旧再評価 税を含む。以下 第109条 《再評価積立金の資本への組入れ 法人は、…》 第102条の規定により再評価積立金として積み立てた金額からその納付すべき再評価税額を控除した金額の10分の9に相当する金額の範囲内において再評価積立金を資本に組み入れることができる。 2 旧再評価を行 を除きこの章及び第12章において同じ。)を納付した場合においては、当該法人は、再評価積立金を貸借対照表の負債の部に計上している間は、その納付した日において、その納付した税額に相当する金額の再評価積立金を取りくずさなければならない。

104条 (資産の譲渡等の場合の再評価積立金の取くずし)

1項 法人が 再評価 旧再評価 を含む。以下 第109条 《再評価積立金の資本への組入れ 法人は、…》 第102条の規定により再評価積立金として積み立てた金額からその納付すべき再評価税額を控除した金額の10分の9に相当する金額の範囲内において再評価積立金を資本に組み入れることができる。 2 旧再評価を行 及び 第114条第2項 《2 第39条第1項各号に掲げる法人がその…》 有する収益事業に属する資産について再評価を行つた場合においては、この章の規定のうち第97条、第98条、第101条から第104条まで、第107条、第108条及び第110条の規定を当該資産に係る再評価につ を除きこの章及び第12章において同じ。)を行つた資産(当該法人が合併法人である場合においては、被合併法人の再評価を行つた資産を含み、株式及び出資を除く。以下この条において同じ。)をその再評価日(旧再評価日を含む。以下 第109条 《再評価積立金の資本への組入れ 法人は、…》 第102条の規定により再評価積立金として積み立てた金額からその納付すべき再評価税額を控除した金額の10分の9に相当する金額の範囲内において再評価積立金を資本に組み入れることができる。 2 旧再評価を行 を除きこの章及び第12章において同じ。)から1961年12月31日( 減価償却資産 以外の資産については、1962年6月30日。以下第2項において同じ。)を含む 事業 年度終了の日までに譲渡し、又は贈与した場合において、当該資産の譲渡価額又は贈与した時における価額(その譲渡価額又は贈与した時における価額が再評価日の直前(再評価を二回以上行つた資産については、その最初の再評価の再評価日の直前。以下この条において同じ。)における当該資産の帳簿価額に満たない場合においては、その帳簿価額)がその譲渡し、又は贈与した時における当該資産の帳簿価額(当該資産について再評価日後減価償却をした場合において、その償却額のうちに法人税法の規定による所得の金額の計算上損金の額に算入されなかつた金額又は算入されるべきでなかつた金額があるときは、当該金額を加算した額)に満たないときは、当該法人は、再評価積立金を貸借対照表の負債の部に計上している間は、その譲渡し、又は贈与した日において、その満たない金額に相当する金額の再評価積立金を取りくずさなければならない。

2項 法人が 再評価 を行つた資産についてその再評価日から1961年12月31日を含む 事業 年度終了の日までに帳簿価額の減額をした場合においては、当該法人は、再評価積立金を貸借対照表の負債の部に計上している間は、その減額をした日において、その帳簿価額の減少額(減額をした後の帳簿価額が再評価日の直前における当該資産の帳簿価額に満たない場合においては、その減少額からその満たない金額を控除した金額)に相当する金額の再評価積立金を取りくずさなければならない。

3項 前2項の規定は、 企業再建整備法 の規定による仮勘定を設けている会社が 再評価 を行つた資産で当該資産について 第100条第1項 《企業再建整備法の規定による仮勘定を設けて…》 いる会社がその決定整備計画において定めた同法第6条第1項第7号から第9号までに掲げる資産で政令で定めるものについて再評価を行つた場合においては、当該会社は、当該資産の再評価額から再評価日の直前における の規定により仮勘定として貸借対照表の負債の部に計上された金額があるものについては適用しない。

4項 第13条第2項 《2 法人第39条第1項各号及び法人税法第…》 2条第7号に規定する協同組合等を除く。の事業年度が6月をこえる場合においては、前項の規定の適用については、当該事業年度開始の日から6月を経過した日の前日まで及びその翌日から当該事業年度終了の日までをそ の規定は、第1項及び第2項の 事業 年度について準用する。

105条 (調整勘定を設けている金融機関の再評価積立金の取くずし)

1項 金融機関再建整備法 の規定による調整勘定を設けている金融機関が、前に旧勘定に属した資産で 再評価 を行つたものを処分し、同法第37条第1項に規定する処分益を生じた場合は、当該金融機関は、再評価積立金を貸借対照表の負債の部に計上している間は、その処分した日において、その処分益に相当する金額の再評価積立金を取りくずさなければならない。但し、その処分の際、当該資産の処分価額とその時における帳簿価額との差益があるときは、処分益とその差益との差額に相当する再評価積立金を取りくずせば足りる。

2項 前項に規定する金融機関において、前に旧勘定に属した資産で 再評価 を行つたものにつき、 金融機関再建整備法 第37条第1項 《第25条第3項若しくは第4項又は第36条…》 第2項若しくは第3項の規定によりその整理債務又は指定債務の債権の全部又は一部が消滅した金融機関は、新勘定及び旧勘定の区分の消滅後、調整勘定を設け、左の各号の金額を生じたときは、これを同勘定において経理 に規定する増価益を生じた場合は、当該金融機関は、再評価積立金を負債の部に計上している間は、その確定評価基準による評価を行つた日において、その増価益に相当する金額の再評価積立金を取りくずさなければならない。但し、その確定評価基準による評価を行つた際、当該資産の評価価額とその直前の帳簿価額との差益があるときは、増価益とその差益との差額に相当する再評価積立金を取りくずせば足りる。

106条

1項 削除

107条 (再評価積立金の取くずしの禁止)

1項 法人の 再評価 積立金は、左の各号に掲げる場合を除く外、取りくずすことができない。

1号 第103条 《再評価税納付の場合の再評価積立金の取くず…》 し 法人が再評価税旧再評価税を含む。以下第109条を除きこの章及び第12章において同じ。を納付した場合においては、当該法人は、再評価積立金を貸借対照表の負債の部に計上している間は、その納付した日にお から 第105条 《調整勘定を設けている金融機関の再評価積立…》 金の取くずし 金融機関再建整備法の規定による調整勘定を設けている金融機関が、前に旧勘定に属した資産で再評価を行つたものを処分し、同法第37条第1項に規定する処分益を生じた場合は、当該金融機関は、再評 までの規定により取りくずす場合

2号 第109条 《再評価積立金の資本への組入れ 法人は、…》 第102条の規定により再評価積立金として積み立てた金額からその納付すべき再評価税額を控除した金額の10分の9に相当する金額の範囲内において再評価積立金を資本に組み入れることができる。 2 旧再評価を行 の規定により資本に組み入れる場合

2_2号 第109条の2 《再評価積立金の資本準備金への組入れ 株…》 式会社又は有限会社は、1968年3月31日を含む事業年度から1973年3月31日を含む事業年度の直前事業年度までの各事業年度において、それぞれ取締役会の決議又は取締役の過半数の決するところにより、再評 の規定により資本準備金として積み立て、又はこれに組み入れる場合

3号 再評価 積立金の額から当該法人の納付すべき再評価税額( 旧再評価 税額を含む。以下この章において同じ。)を控除した金額の範囲内において損失を補する場合。但し、損失を補する日において法人税法第2条第18号に規定する利益積立金額( 企業再建整備法 第34条の4第1項 《特別経理株式会社は、決定整備計画の定める…》 ところにより、会社経理応急措置法第5条の貸借対照表の負債の部に計上した積立金のうちで、第15条第1項ないし[から〜まで]第3項の規定による認可の日において当該特別経理株式会社の従業員であつた者に対して の規定により留保し、又は同条第4項の規定により積み立てた積立金を除く。)がある場合においては、その損失の金額から当該利益積立金額を控除した金額に相当する金額の再評価積立金の額から当該法人の納付すべき再評価税額を控除した金額の範囲内において損失を補する場合に限る。

4号 解散した法人が残余財産を分配する場合

5号 退社又は脱退に因り出資の持分の払戻をする場合

6号 株式の消却又は資本の減少をした法人が当該消却又は減少に因り金銭その他の財産を支払い、又は交付する場合

2項 株式会社は、前項第3号の場合において、 再評価 積立金を取りくずすときは、商法第343条に定める決議によらなければならない。

3項 商法第100条の規定は、前項に規定する場合における 再評価 積立金の取りくずしについて準用する。

4項 第101条第3項 《3 前2項の場合において、再評価差額をも…》 つて損失をてヽんヽ補し、又は第二会社特別勘定を償却したときは、当該法人は、政令で定めるところにより、貸借対照表においてその事実を明らかにしなければならない。 の規定は、第1項第3号の規定により 再評価 積立金をもつて損失を補した場合について準用する。

5項 金融機関再建整備法 の規定による調整勘定を設けている金融機関の 再評価 積立金の取りくずしに関しては、この法律に定めるものの外、別に法律で定める。

108条 (合併の場合の再評価積立金の承継)

1項 再評価 積立金を貸借対照表の負債の部に計上している法人が合併に因り消滅した場合においては、合併法人は、合併の直前における当該被合併法人の再評価積立金の額に相当する金額(合併に因り合併法人が被合併法人の株主、社員又は出資者に対して交付し、又は支払う株式、金銭その他の財産のうち被合併法人の再評価積立金に対応する部分に相当する金額を除く。 第109条の5 《 株式会社は、1973年3月31日を含む…》 事業年度以後の各事業年度において第108条の規定により被合併法人の再評価積立金の額に相当する金額を再評価積立金として積み立て、又はこれに組み入れなければならない場合には、同条の規定にかかわらず、当該金 において同じ。)を再評価積立金として積み立て、又は当該合併法人の再評価積立金に組み入れなければならない。

109条 (再評価積立金の資本への組入れ)

1項 法人は、 第102条 《再評価積立金 再評価又は旧再評価を行つ…》 た法人は、当該再評価又は旧再評価に係る再評価差額又は旧再評価差額から前条又は改正前の法第101条の規定により損失のてヽんヽ補又は第二会社特別勘定の償却に充てた金額を控除した残額を再評価積立金として積み の規定により 再評価 積立金として積み立てた金額からその納付すべき再評価税額を控除した金額の10分の9に相当する金額の範囲内において再評価積立金を資本に組み入れることができる。

2項 旧再評価 を行つた法人で 再評価 を行わないものが旧再評価税を完納したときは、当該法人は、前項の規定にかかわらず、再評価積立金の全額を資本に組み入れることができる。

3項 旧再評価 及び 再評価 を行つた法人で旧再評価税を完納したものは、第1項の規定にかかわらず、再評価積立金のうち旧再評価差額に係る部分の金額から旧再評価税額に相当する金額を控除した金額の10分の1に相当する金額を第1項に規定する限度額に加算した金額の範囲内において、再評価積立金を資本に組み入れることができる。

4項 前項に規定する法人は、1957年1月1日以後においては、第1項及び前項の規定にかかわらず、 再評価 積立金の全額を資本に組み入れることができる。

5項 旧再評価 を行わなかつた法人で 再評価 を行つたものが再評価税を完納したときは、当該法人は、1957年1月1日以後においては、第1項の規定にかかわらず、再評価積立金の全額を資本に組み入れることができる。

6項 前5項の規定による 再評価 積立金の資本への組入れに関しては、別に法律で定める。

109条の2 (再評価積立金の資本準備金への組入れ)

1項 株式会社又は有限会社は、1968年3月31日を含む 事業 年度から1973年3月31日を含む事業年度の直前事業年度までの各事業年度において、それぞれ取締役会の決議又は取締役の過半数の決するところにより、 再評価 積立金の額の全部又は一部を商法第288条ノ2第1項(有限会社法(1938年法律第74号)第46条第1項において準用する場合を含む。)に規定する 資本準備金 以下「 資本準備金 」という。)として積み立て、又はこれに組み入れることができる。

109条の3

1項 株式会社又は有限会社が、1973年3月31日を含む 事業 年度の直前事業年度の終了の日において、その貸借対照表の負債の部に 再評価 積立金を計上している場合には、当該再評価積立金の金額(再評価税として納付すべき金額がある場合には、これを控除した額)は、当該終了の日の翌日において 資本準備金 として積み立て、又はこれに組み入れたものとみなす。

109条の4

1項 株式会社又は有限会社は、1973年3月31日を含む 事業 年度以後の各事業年度において 第3条 《基準日 この法律において「基準日」とは…》 、1953年1月1日をいう。 但し、左の各号に掲げる資産については、当該各号に掲げる日左の各号の二以上に該当する資産については、当該各号に掲げる日のうちいずれか遅い日をいう。 1 1953年1月1日後 各号に掲げる資産について 再評価 を行なつた場合には、 第102条 《再評価積立金 再評価又は旧再評価を行つ…》 た法人は、当該再評価又は旧再評価に係る再評価差額又は旧再評価差額から前条又は改正前の法第101条の規定により損失のてヽんヽ補又は第二会社特別勘定の償却に充てた金額を控除した残額を再評価積立金として積み の規定にかかわらず、同条の規定により再評価積立金として積み立てなければならない金額から再評価税として納付すべき金額を控除した額を 資本準備金 として積み立て、又はこれに組み入れなければならない。

109条の5

1項 株式会社は、1973年3月31日を含む 事業 年度以後の各事業年度において 第108条 《合併の場合の再評価積立金の承継 再評価…》 積立金を貸借対照表の負債の部に計上している法人が合併に因り消滅した場合においては、合併法人は、合併の直前における当該被合併法人の再評価積立金の額に相当する金額合併に因り合併法人が被合併法人の株主、社員 の規定により被合併法人の 再評価 積立金の額に相当する金額を再評価積立金として積み立て、又はこれに組み入れなければならない場合には、同条の規定にかかわらず、当該金額(再評価税として納付すべき金額がある場合には、これを控除した額)を 資本準備金 として積み立て、又はこれに組み入れなければならない。

110条 (更正の場合の経理)

1項 法人が 第69条 《更正又は決定の通知 税務署長は、第65…》 条から第67条までの規定により更正若しくは決定をした場合又は前条第2項の規定による通達を受けた場合においては、更正又は決定があつた旨、更正又は決定に係る再評価額、再評価差額及び再評価税額若しくはこれら 又は 改正前の法 第69条の規定により 再評価 額若しくは 旧再評価 額、再評価差額若しくは旧再評価差額又はこれらの額の合計額の更正の通知を受けた場合においては、当該法人は、その通知を受けた日において、その更正に係る資産について、その更正に係る再評価額又は旧再評価額の減少額に相当する金額の帳簿価額の減額をし、更正に係る再評価差額若しくは旧再評価差額又はその合計額の増加額又は減少額に相当する金額を再評価積立金に組み入れ、若しくは再評価積立金として積み立て、又は再評価積立金を貸借対照表の負債の部に計上している間は、当該金額の再評価積立金を取りくずさなければならない。

2項 法人が 第69条 《更正又は決定の通知 税務署長は、第65…》 条から第67条までの規定により更正若しくは決定をした場合又は前条第2項の規定による通達を受けた場合においては、更正又は決定があつた旨、更正又は決定に係る再評価額、再評価差額及び再評価税額若しくはこれら 又は 改正前の法 第69条の規定により 第84条第2項 《2 前項の規定は、同項の規定に該当する法…》 人が再評価積立金を取りくずした日を含む事業年度終了の日から2月以内に、その免除される再評価税額前項の規定に該当する資産が二以上ある場合においては、その合計額及び大蔵省令で定める事項を記載した申告書を納 又は改正前の法第84条第2項の規定による申告書に係る更正の通知を受けた場合において、 第104条 《資産の譲渡等の場合の再評価積立金の取くず…》 し 法人が再評価旧再評価を含む。以下第109条及び第114条第2項を除きこの章及び第12章において同じ。を行つた資産当該法人が合併法人である場合においては、被合併法人の再評価を行つた資産を含み、株式 の規定により取りくずした 再評価 積立金の金額が過大であつたときは、当該法人は、その過大であつた金額に相当する金額を再評価積立金に組み入れ、又は再評価積立金として積み立てなければならない。

111条から113条まで

1項 削除

114条 (公益法人等に対する特例)

1項 この章の規定は、 第39条第1項 《左の各号に掲げる法人が、その有する収益事…》 業法人税法第2条第13号に規定する収益事業をいう。以下同じ。に属する資産以外の資産について再評価を行つた場合においては、当該再評価に係る再評価差額については、再評価税を課さない。 1 日本赤十字社、民 各号に掲げる法人で収益 事業 に属しない資産についてのみ 再評価 を行つたもの及びこの法律の施行地にある資産について再評価を行つた法人でこの法律の施行地に本店又は主たる事務所を有しないものについては適用しない。

2項 第39条第1項 《左の各号に掲げる法人が、その有する収益事…》 業法人税法第2条第13号に規定する収益事業をいう。以下同じ。に属する資産以外の資産について再評価を行つた場合においては、当該再評価に係る再評価差額については、再評価税を課さない。 1 日本赤十字社、民 各号に掲げる法人がその有する収益 事業 に属する資産について 再評価 を行つた場合においては、この章の規定のうち 第97条 《総会の承認 株式会社、有限会社その他の…》 法人で法令、定款、規約又は規則においてその決算について総会その他これに準ずるものの承認を要する旨の定のあるものが再評価を行つた場合においては、第45条の規定により申告書を提出する時までに、当該再評価及第98条 《再評価額についての会社法等の特例 法人…》 又は個人が再評価を行つた資産の評価及び会計帳簿又は財産目録への記載又は記録の方法については、会社法2005年法律第86号その他の法令の規定にかかわらず、内閣府令・財務省令の定めるところによる。第101条 《再評価差額による損失のてヽんヽ補 再評…》 価を行つた法人は、当該再評価に係る再評価差額から当該再評価に係る再評価税額利子税額、過少申告加算税額、過少納付加算税額、無申告加算税額、重加算税額、延滞税の額及び国税通則法の施行等に伴う関係法令の整備 から 第104条 《資産の譲渡等の場合の再評価積立金の取くず…》 し 法人が再評価旧再評価を含む。以下第109条及び第114条第2項を除きこの章及び第12章において同じ。を行つた資産当該法人が合併法人である場合においては、被合併法人の再評価を行つた資産を含み、株式 まで、 第107条 《再評価積立金の取くずしの禁止 法人の再…》 評価積立金は、左の各号に掲げる場合を除く外、取りくずすことができない。 1 第103条から第105条までの規定により取りくずす場合 2 第109条の規定により資本に組み入れる場合 2の2 第109条の第108条 《合併の場合の再評価積立金の承継 再評価…》 積立金を貸借対照表の負債の部に計上している法人が合併に因り消滅した場合においては、合併法人は、合併の直前における当該被合併法人の再評価積立金の額に相当する金額合併に因り合併法人が被合併法人の株主、社員 及び 第110条 《更正の場合の経理 法人が第69条又は改…》 正前の法第69条の規定により再評価額若しくは旧再評価額、再評価差額若しくは旧再評価差額又はこれらの額の合計額の更正の通知を受けた場合においては、当該法人は、その通知を受けた日において、その更正に係る資 の規定を当該資産に係る再評価についてのみ適用する。この場合において、 第101条 《再評価差額による損失のてヽんヽ補 再評…》 価を行つた法人は、当該再評価に係る再評価差額から当該再評価に係る再評価税額利子税額、過少申告加算税額、過少納付加算税額、無申告加算税額、重加算税額、延滞税の額及び国税通則法の施行等に伴う関係法令の整備 及び 第107条 《再評価積立金の取くずしの禁止 法人の再…》 評価積立金は、左の各号に掲げる場合を除く外、取りくずすことができない。 1 第103条から第105条までの規定により取りくずす場合 2 第109条の規定により資本に組み入れる場合 2の2 第109条の 中「損失」とあるのは「収益事業に係る損失」と、 第104条 《資産の譲渡等の場合の再評価積立金の取くず…》 し 法人が再評価旧再評価を含む。以下第109条及び第114条第2項を除きこの章及び第12章において同じ。を行つた資産当該法人が合併法人である場合においては、被合併法人の再評価を行つた資産を含み、株式 中「再評価( 旧再評価 を含む。以下 第109条 《再評価積立金の資本への組入れ 法人は、…》 第102条の規定により再評価積立金として積み立てた金額からその納付すべき再評価税額を控除した金額の10分の9に相当する金額の範囲内において再評価積立金を資本に組み入れることができる。 2 旧再評価を行 及び 第114条第2項 《2 第39条第1項各号に掲げる法人がその…》 有する収益事業に属する資産について再評価を行つた場合においては、この章の規定のうち第97条、第98条、第101条から第104条まで、第107条、第108条及び第110条の規定を当該資産に係る再評価につ を除きこの章及び第12章において同じ。)」とあるのは「再評価」と、「再評価日(旧再評価日を含む。以下 第109条 《再評価積立金の資本への組入れ 法人は、…》 第102条の規定により再評価積立金として積み立てた金額からその納付すべき再評価税額を控除した金額の10分の9に相当する金額の範囲内において再評価積立金を資本に組み入れることができる。 2 旧再評価を行 を除きこの章及び第12章において同じ。)」とあるのは「再評価日」とする。

12章 再評価を行つた者の所得の計算

115条 (再評価差額についての法人の所得計算の特例)

1項 法人の 再評価 差額は、当該法人の再評価日を含む 事業 年度の法人税法の規定による所得の金額の計算上益金の額に算入しない。

116条及び117条

1項 削除

118条 (再評価積立金の取くずしの場合の法人の所得計算の特例)

1項 法人が 再評価 を行つた資産を譲渡し、若しくは贈与し、又は当該資産について帳簿価額の減額をした場合において、 第104条 《資産の譲渡等の場合の再評価積立金の取くず…》 し 法人が再評価旧再評価を含む。以下第109条及び第114条第2項を除きこの章及び第12章において同じ。を行つた資産当該法人が合併法人である場合においては、被合併法人の再評価を行つた資産を含み、株式 の規定により再評価積立金を取りくずしたときは、その取りくずした金額は、その取りくずした日を含む 事業 年度の法人税法の規定による所得の金額の計算上損金の額に算入しない。

119条 (再評価積立金の資本組入れについての所得計算の特例)

1項 法人が 第109条 《再評価積立金の資本への組入れ 法人は、…》 第102条の規定により再評価積立金として積み立てた金額からその納付すべき再評価税額を控除した金額の10分の9に相当する金額の範囲内において再評価積立金を資本に組み入れることができる。 2 旧再評価を行 の規定により 再評価 積立金を資本に組み入れた場合においては、その組み入れた金額に相当する金額は、法人税法又は 所得税法 の規定による所得の金額の計算上利益の配当又は剰余金の分配の金額としない。

2項 前項の場合において、法人が当該資本への組入れに因り株式(出資証券を含む。以下この条において同じ。)を発行したときは、当該法人の株式を有する者が取得した当該発行に係る株式の価額は、その者のその取得の日を含む 事業 年度又は年の法人税法又は 所得税法 の規定による所得の金額の計算上益金の額又は総収入金額に算入しない。

120条 (再評価税についての所得計算の特例)

1項 法人が各 事業 年度において納付した、若しくは納付すべき 再評価 又は個人が各年において納付した、若しくは納付すべき再評価税は、法人税法又は 所得税法 の規定による所得の金額の計算上損金の額又は必要経費に算入しない。

121条 (再評価資産についての償却額の計算)

1項 法人又は個人が 再評価 を行つた 減価償却資産 については、当該資産についての再評価日以後においては、その再評価額( 第65条 《再評価額等の更正 第45条から第48条…》 まで、第84条第2項、第86条第2項又は第88条第2項の規定による申告書の提出があつた場合において、納税地の所轄国税局長又は税務署長は、その申告書又はこれに添附された明細書に記載された再評価額、再評価 若しくは 第67条 《再評価額等の再更正 国税局長又は税務署…》 長は、前2条又はこの条の規定により再評価額、再評価差額若しくは再評価税額若しくはこれらの額の合計額又は免除される再評価税額を更正又は決定した後その更正又は決定に係る再評価額、再評価差額若しくは再評価税 又は 改正前の法 第65条若しくは 第67条 《再評価額等の再更正 国税局長又は税務署…》 長は、前2条又はこの条の規定により再評価額、再評価差額若しくは再評価税額若しくはこれらの額の合計額又は免除される再評価税額を更正又は決定した後その更正又は決定に係る再評価額、再評価差額若しくは再評価税 の規定による再評価額の更正があつた場合においては、その更正後の再評価額。以下この条において同じ。)に基いて法人税法又は 所得税法 の規定により計算した償却額を法人税法又は 所得税法 の規定による所得の金額の計算上損金の額又は必要経費に算入する。

2項 前項の規定は、 有形減価償却資産 については、同項の規定により法人税法又は 所得税法 の規定による所得の金額の計算上損金の額又は必要経費に算入される償却額の累計額が当該資産の 再評価 額(再評価を二回以上行つた資産については、その最後の再評価に係る再評価額)の100分の95に相当する金額(有形減価償却資産で、当該資産について再評価を行わない場合において法人税法又は 所得税法 の規定による所得の金額の計算上損金の額又は必要経費に算入される償却額の累計額が当該資産の取得価額又は製作価額の100分の95に相当する金額以外の金額であるものについては、当該資産の再評価額に内閣府令・財務省令で定める割合を乗じて算出した金額)に達するまで適用する。

13章 雑則

122条 (報告の徴取、質問及び立入検査)

1項 当該職員は、 再評価 税に関する調査その他この法律の施行に関し必要があると認めるときは、左の各号に掲げる者から報告を徴し、若しくは左の各号に掲げる者に質問し、又は第1号から第3号までに掲げる者の営業所若しくは事務所に立ち入り、その資産若しくはその資産に関する帳簿書類を検査することができる。

1号 再評価 税の納税義務者又は再評価税の納税義務があると認められる者

2号 再評価 を行つた 第39条第1項 《左の各号に掲げる法人が、その有する収益事…》 業法人税法第2条第13号に規定する収益事業をいう。以下同じ。に属する資産以外の資産について再評価を行つた場合においては、当該再評価に係る再評価差額については、再評価税を課さない。 1 日本赤十字社、民 各号に掲げる法人

3号 前2号に掲げる者から 再評価 を行つた資産若しくは再評価が行われたものとみなされた資産の譲渡、贈与若しくは遺贈を受けた者若しくは受けたと認められる者又は当該資産を前2号に掲げる者に譲渡し、若しくは贈与した者若しくは譲渡し、若しくは贈与したと認められる者又は当該資産を現に所有し、若しくは占有する者若しくは所有し、若しくは占有すると認められる者

2項 当該職員は、前項の規定により質問し、又は立入検査する場合においては、その身分を示す証票を携帯し、これを関係人に呈示しなければならない。

3項 第1項の規定による質問又は立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

123条 (この法律の施行地)

1項 この法律は、本州、北海道、四国、九州及び政令で定めるその附属の島に施行する。

14章 罰則

124条

1項 偽りその他不正の行為により 再評価 税を免れ、又は再評価税の免除を受けた者は、3年以下の拘禁刑若しくは5,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

2項 前項の免れた 再評価 税額が5,010,000円を超えるときは、情状により、同項の罰金は、5,010,000円を超え、その免れた再評価税額に相当する金額以下とすることができる。

125条

1項 第45条 《法人の再評価の申告 再評価を行つた法人…》 は、再評価日を含む事業年度終了の日から2月以内に、その再評価を行つた資産について、再評価額の合計額、再評価差額の合計額、再評価税額の合計額及び内閣府令・財務省令で定める事項を記載した申告書を納税地の所 又は 第46条 《個人の減価償却資産の再評価の申告 第8…》 条第1項又は第16条第1項の規定により再評価を行つた個人は、その再評価日の属する年の9月1日から10月31日まで第16条第1項の規定により再評価を行う場合において、当該個人が相続の開始又は遺贈の事実が に規定する申告書に第3章に規定する限度額を超えた 再評価 額を記載して提出した者は、1年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

126条

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の拘禁刑又は210,000円以下の罰金に処する。

1号 第102条 《再評価積立金 再評価又は旧再評価を行つ…》 た法人は、当該再評価又は旧再評価に係る再評価差額又は旧再評価差額から前条又は改正前の法第101条の規定により損失のてヽんヽ補又は第二会社特別勘定の償却に充てた金額を控除した残額を再評価積立金として積み 又は 第109条の4 《 株式会社又は有限会社は、1973年3月…》 31日を含む事業年度以後の各事業年度において第3条各号に掲げる資産について再評価を行なつた場合には、第102条の規定にかかわらず、同条の規定により再評価積立金として積み立てなければならない金額から再評 の規定に違反した者

2号 第103条 《再評価税納付の場合の再評価積立金の取くず…》 し 法人が再評価税旧再評価税を含む。以下第109条を除きこの章及び第12章において同じ。を納付した場合においては、当該法人は、再評価積立金を貸借対照表の負債の部に計上している間は、その納付した日にお から 第105条 《調整勘定を設けている金融機関の再評価積立…》 金の取くずし 金融機関再建整備法の規定による調整勘定を設けている金融機関が、前に旧勘定に属した資産で再評価を行つたものを処分し、同法第37条第1項に規定する処分益を生じた場合は、当該金融機関は、再評 までの規定に違反した者

3号 第107条第1項 《法人の再評価積立金は、左の各号に掲げる場…》 合を除く外、取りくずすことができない。 1 第103条から第105条までの規定により取りくずす場合 2 第109条の規定により資本に組み入れる場合 2の2 第109条の2の規定により資本準備金として積 の規定に違反した者

4号 第108条 《合併の場合の再評価積立金の承継 再評価…》 積立金を貸借対照表の負債の部に計上している法人が合併に因り消滅した場合においては、合併法人は、合併の直前における当該被合併法人の再評価積立金の額に相当する金額合併に因り合併法人が被合併法人の株主、社員 又は 第109条の5 《 株式会社は、1973年3月31日を含む…》 事業年度以後の各事業年度において第108条の規定により被合併法人の再評価積立金の額に相当する金額を再評価積立金として積み立て、又はこれに組み入れなければならない場合には、同条の規定にかかわらず、当該金 の規定に違反した者

5号 第110条 《更正の場合の経理 法人が第69条又は改…》 正前の法第69条の規定により再評価額若しくは旧再評価額、再評価差額若しくは旧再評価差額又はこれらの額の合計額の更正の通知を受けた場合においては、当該法人は、その通知を受けた日において、その更正に係る資 の規定に違反した者

6号 第122条第1項 《当該職員は、再評価税に関する調査その他こ…》 の法律の施行に関し必要があると認めるときは、左の各号に掲げる者から報告を徴し、若しくは左の各号に掲げる者に質問し、又は第1号から第3号までに掲げる者の営業所若しくは事務所に立ち入り、その資産若しくはそ の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

7号 第122条第1項 《当該職員は、再評価税に関する調査その他こ…》 の法律の施行に関し必要があると認めるときは、左の各号に掲げる者から報告を徴し、若しくは左の各号に掲げる者に質問し、又は第1号から第3号までに掲げる者の営業所若しくは事務所に立ち入り、その資産若しくはそ の規定による質問に答弁せず、又は虚偽の答弁をした者

8号 第122条第1項 《当該職員は、再評価税に関する調査その他こ…》 の法律の施行に関し必要があると認めるときは、左の各号に掲げる者から報告を徴し、若しくは左の各号に掲げる者に質問し、又は第1号から第3号までに掲げる者の営業所若しくは事務所に立ち入り、その資産若しくはそ の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者

9号 第122条第1項 《当該職員は、再評価税に関する調査その他こ…》 の法律の施行に関し必要があると認めるときは、左の各号に掲げる者から報告を徴し、若しくは左の各号に掲げる者に質問し、又は第1号から第3号までに掲げる者の営業所若しくは事務所に立ち入り、その資産若しくはそ の規定による検査に際し虚偽の記載をした帳簿書類を提示した者

127条

1項 左の各号の1に該当する者は、110,000円以下の罰金に処する。但し、情状に因りその刑を免除することができる。

1号 正当な事由がなくて 第47条 《個人の減価償却資産以外の資産の再評価の申…》 告 第8条第2項又は第9条の規定により再評価が行われたものとみなされた資産については、当該資産を譲渡し、又は贈与した個人は、その譲渡し、又は贈与した日の属する年の翌年2月16日から3月15日までに、 の規定による申告書を提出しなかつた者

2号 第62条 《再評価資産の譲渡等の場合の届出 第51…》 条第3項、第52条第1項、同条第2項但書又は前条の場合においては、当該法人その合併法人を含む。は、これらの規定に規定する納期限までに、再評価旧再評価を含む。を行つた資産について譲渡若しくは贈与があつた の規定による届出をしなかつた者

128条

1項 再評価 税の調査に関する事務に従事している者又は従事していた者がその事務に関して知つた秘密を漏らし、又は盗用したときは、2年以下の拘禁刑又は40,000円以下の罰金に処する。

129条

1項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は資産に関して 第124条 《 偽りその他不正の行為により再評価税を免…》 れ、又は再評価税の免除を受けた者は、3年以下の拘禁刑若しくは5,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 2 前項の免れた再評価税額が5,010,000円を超えるときは、情状により、同項 から 第127条 《 左の各号の1に該当する者は、110,0…》 00円以下の罰金に処する。 但し、情状に因りその刑を免除することができる。 1 正当な事由がなくて第47条の規定による申告書を提出しなかつた者 2 第62条の規定による届出をしなかつた者 までの違反行為をしたときは、その行為者を罰する外、その法人又は人に対し、各本条の罰金刑を科する。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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