1条 (この法律の目的)
1項 この法律は、北海道における資源の総合的な開発に関する基本的事項を規定することを目的とする。
2条 (北海道総合開発計画)
1項 国は、国民経済の復興及び人口問題の解決に寄与するため、北海道総合 開発計画 (以下「 開発計画 」という。)を樹立し、これに基く事業を1951年度から当該事業に関する法律(これに基く命令を含む。)の規定に従い、実施するものとする。
2項 開発計画 は、北海道における土地、水面、山林、鉱物、電力その他の資源を総合的に開発するための計画とし、その範囲については、政令で定める。
3条 (関係地方公共団体の意見の申出等)
1項 関係地方公共団体は、 開発計画 に関し、内閣に対して意見を申し出ることができる。
2項 内閣は、前項の意見の申出を受けたときは、これに遅滞なく回答するものとする。
4条 (国土審議会の調査審議等)
1項 国土審議会は、 開発計画 に関する重要事項について、調査審議し、その結果に基づいて国土交通大臣に建議することができる。
2項 国土審議会は、国土交通大臣の諮問に応じ、 開発計画 に関する重要事項について調査審議する。