肥料の品質の確保等に関する法律《附則》

法番号:1950年法律第127号

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附 則 抄

1項 この法律の施行期日は、公布の日から起算して60日をこえない期間内において、政令で定める。但し、 第4条 《登録を受ける義務 普通肥料を業として生…》 産しようとする者は、当該普通肥料について、その銘柄ごとに、次の区分に従い、第1号から第6号までに掲げる肥料にあつては農林水産大臣の、第7号に掲げる肥料にあつては生産する事業場の所在地を管轄する都道府県第5条 《仮登録を受ける義務 普通肥料で公定規格…》 が定められていないもの前条第2項第2号から第4号までに掲げる普通肥料以下「指定混合肥料」という。及び第33条の2第1項の規定による仮登録を受けた普通肥料を除く。を業として生産し、又は輸入しようとする者第17条 《生産業者保証票及び輸入業者保証票 生産…》 業者又は輸入業者は、普通肥料を生産し、又は輸入したときは、農林水産省令の定めるところにより、遅滞なく、当該肥料の容器又は包装の外部容器及び包装を用いないものにあつては各荷口又は各個。以下同じ。に次の事 から 第20条 《保証票の記載事項の制限 保証票には、第…》 17条第1項各号若しくは第2項各号又は第18条第1項各号に掲げる事項、商標及び商号並びに荷口番号及び出荷年月以外の事項を記載し、又は虚偽の記載をしてはならない。 まで、 第27条 《帳簿の備付 肥料の生産業者又は輸入業者…》 は、その生産又は輸入の業務を行う事業場ごとに帳簿を備え、肥料を生産し、又は輸入したときは、農林水産省令で定めるところにより、その名称、数量及び原料その他の農林水産省令で定める事項を記載しなければならな 及び 第28条 《 削除…》 の規定の施行期日は、1950年8月1日とする。

3項 肥料 取締法(1908年法律第51号。以下「 旧法 」という。)は、廃止する。

附 則(1954年4月26日法律第75号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。

附 則(1956年6月11日法律第145号)

1項 この法律は、1956年10月1日から施行する。

2項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1961年10月26日法律第161号)

1項 この法律は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。

2項 植物の栄養に供することを目的として植物にほどこされる物については、 肥料 取締法第4条、 第5条 《仮登録を受ける義務 普通肥料で公定規格…》 が定められていないもの前条第2項第2号から第4号までに掲げる普通肥料以下「指定混合肥料」という。及び第33条の2第1項の規定による仮登録を受けた普通肥料を除く。を業として生産し、又は輸入しようとする者第17条 《生産業者保証票及び輸入業者保証票 生産…》 業者又は輸入業者は、普通肥料を生産し、又は輸入したときは、農林水産省令の定めるところにより、遅滞なく、当該肥料の容器又は包装の外部容器及び包装を用いないものにあつては各荷口又は各個。以下同じ。に次の事 から 第20条 《保証票の記載事項の制限 保証票には、第…》 17条第1項各号若しくは第2項各号又は第18条第1項各号に掲げる事項、商標及び商号並びに荷口番号及び出荷年月以外の事項を記載し、又は虚偽の記載をしてはならない。 まで及び 第27条 《帳簿の備付 肥料の生産業者又は輸入業者…》 は、その生産又は輸入の業務を行う事業場ごとに帳簿を備え、肥料を生産し、又は輸入したときは、農林水産省令で定めるところにより、その名称、数量及び原料その他の農林水産省令で定める事項を記載しなければならな の規定は、この法律の施行の日から起算して60日を経過する日までは適用しない。

附 則(1962年9月15日法律第161号) 抄

1項 この法律は、1962年10月1日から施行する。

2項 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。

3項 この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「 訴願等 」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた 訴願等 の裁決、決定その他の処分(以下「 裁決等 」という。又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる 裁決等 にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。

4項 前項に規定する 訴願等 で、この法律の施行後は 行政不服審査法 による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、 行政不服審査法 による不服申立てとみなす。

5項 第3項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての 裁決等 については、 行政不服審査法 による不服申立てをすることができない。

6項 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により 訴願等 をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、 行政不服審査法 による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。

8項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

9項 前8項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1978年4月24日法律第27号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1978年7月5日法律第87号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1982年7月23日法律第69号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1983年5月17日法律第40号)

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)前にこの法律による改正前の 肥料 取締法(以下「 旧法 」という。)に基づきされた登録若しくは仮登録の申請又は登録若しくは仮登録の有効期間の更新の申請で、この法律の施行の際現にこれに対する登録若しくは仮登録若しくは登録若しくは仮登録の有効期間の更新又は登録若しくは仮登録若しくは登録若しくは仮登録の有効期間の更新の却下がされていないものの処理( 旧法 第10条の登録証又は仮登録証の交付及び旧法第16条第1項の登録又は仮登録に関する公告を除く。)に関しては、なお従前の例による。

3条

1項 この法律の施行の際現にこの法律による改正後の 肥料 取締法(以下「 新法 」という。)第4条第2項に規定する農業協同組合(市町村の区域を超えない区域を地区とする農業協同組合を除く。以下単に「農業協同組合」という。)が 旧法 第4条第1項第3号の肥料につき受けている農林水産大臣の登録及び前条の規定に基づき 施行日 以後に農業協同組合が同号の肥料につき受ける農林水産大臣の登録又は登録の有効期間の更新は、当該登録の有効期間中は、 新法 に基づき都道府県知事がした登録又は登録の有効期間の更新とみなす。

2項 この法律の施行の際現に農業協同組合が 旧法 第4条第1項第3号の 肥料 につき交付されている登録証は、 新法 に基づき都道府県知事が交付した登録証とみなす。

4条

1項 普通 肥料 に使用される容器又は包装であつて、この法律の施行の際現に 旧法 に適合する 生産業者 保証票、輸入業者 保証票 又は販売業者保証票が付されているものが、 施行日 から起算して1年以内に普通肥料(この法律の施行の際現に登録又は仮登録を受けているものに限る。)の容器又は包装として使用されたときは、 新法 に適合する生産業者保証票、輸入業者保証票又は販売業者保証票が付されているものとみなす。

5条

1項 この法律の施行の際現に都道府県知事の登録を受けている普通 肥料 生産業者 については 施行日 に、附則第2条の規定により施行日以後に都道府県知事の登録又は登録の有効期間の更新を受ける普通肥料の生産業者については当該登録又は登録の有効期間の更新のあつた日に、当該都道府県知事に対して 新法 に基づく販売業務についての届出があつたものとみなす。

2項 この法律の施行の際現に 旧法 に基づく都道府県知事に対する 特殊肥料 生産業者 又は輸入業者の届出をしている生産業者又は輸入業者については 施行日 に、当該都道府県知事に対して 新法 に基づく販売業務についての届出があつたものとみなす。

6条

1項 この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

7条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1983年5月25日法律第57号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、 第8条 《仮登録 第6条第1項の規定により仮登録…》 の申請があつたときは、農林水産大臣は、センターに申請書の記載事項及び肥料の見本について調査をさせなければならない。 ただし、申請に係る肥料が次条第3項の規定により仮登録を取り消されたものと同1のもの名 の規定は、 肥料 取締法の一部を改正する法律(1983年法律第40号)附則第1条の政令で定める日から施行する。

附 則(1983年12月2日法律第78号) 抄

1項 この法律( 第1条 《目的 この法律は、肥料の生産等に関する…》 規制を行うことにより、肥料の品質等を確保するとともに、その公正な取引と安全な施用を確保し、もつて農業生産力の維持増進に寄与するとともに、国民の健康の保護に資することを目的とする。 を除く。)は、1984年7月1日から施行する。

附 則(1993年11月12日法律第89号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 行政手続法 1993年法律第88号)の施行の日から施行する。

2条 (諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)

1項 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し 行政手続法 第13条 《不利益処分をしようとする場合の手続 行…》 政庁は、不利益処分をしようとする場合には、次の各号の区分に従い、この章の定めるところにより、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、当該各号に定める意見陳述のための手続を執らなければならない。 に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

13条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

14条 (聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)

1項 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

15条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1994年11月11日法律第97号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

11条 (肥料取締法の一部改正に伴う経過措置)

1項 登録又は仮登録を受けた法人の解散及び登録又は仮登録を受けた者の当該 肥料 の生産又は輸入の事業の廃止並びに 登録外国生産業者 肥料取締法第33条の2第3項の登録外国生産業者をいう。以下この条において同じ。)である法人の解散及び登録外国生産業者の当該肥料の生産の事業の廃止であって、 第13条 《登録又は仮登録を受けた者の届出義務 登…》 又は仮登録を受けた者は、次に掲げる事項に変更を生じたときは、その日から2週間以内に、農林水産省令で定める手続に従い、変更があつた事項及び変更の年月日を農林水産大臣又は都道府県知事に届け出、かつ、変更 の規定の施行前にしたものについては、同条の規定による改正後の肥料取締法の規定にかかわらず、なお従前の例による。

20条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為並びに附則第2条、 第4条 《登録を受ける義務 普通肥料を業として生…》 産しようとする者は、当該普通肥料について、その銘柄ごとに、次の区分に従い、第1号から第6号までに掲げる肥料にあつては農林水産大臣の、第7号に掲げる肥料にあつては生産する事業場の所在地を管轄する都道府県第7条第2項 《2 調査項目、調査方法その他前項の調査の…》 実施に関して必要な事項は、農林水産省令で定める。第8条 《仮登録 第6条第1項の規定により仮登録…》 の申請があつたときは、農林水産大臣は、センターに申請書の記載事項及び肥料の見本について調査をさせなければならない。 ただし、申請に係る肥料が次条第3項の規定により仮登録を取り消されたものと同1のもの名第11条 《 登録又は仮登録を受けた者は、登録証又は…》 仮登録証を主たる事務所に備え付け、且つ、生産業者にあつては、その写を当該肥料を生産する事業場に備え付けて置かなければならない。第12条第2項 《2 前項の登録の有効期間は、申請により更…》 新することができる。 但し、公定規格の変更により公定規格に適合しなくなつた普通肥料又は公定規格の廃止により当該種類につき公定規格の定がなくなつた普通肥料については、この限りでない。第13条 《登録又は仮登録を受けた者の届出義務 登…》 又は仮登録を受けた者は、次に掲げる事項に変更を生じたときは、その日から2週間以内に、農林水産省令で定める手続に従い、変更があつた事項及び変更の年月日を農林水産大臣又は都道府県知事に届け出、かつ、変更 及び第15条第4項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における 第1条 《目的 この法律は、肥料の生産等に関する…》 規制を行うことにより、肥料の品質等を確保するとともに、その公正な取引と安全な施用を確保し、もつて農業生産力の維持増進に寄与するとともに、国民の健康の保護に資することを目的とする。第4条 《登録を受ける義務 普通肥料を業として生…》 産しようとする者は、当該普通肥料について、その銘柄ごとに、次の区分に従い、第1号から第6号までに掲げる肥料にあつては農林水産大臣の、第7号に掲げる肥料にあつては生産する事業場の所在地を管轄する都道府県第8条 《仮登録 第6条第1項の規定により仮登録…》 の申請があつたときは、農林水産大臣は、センターに申請書の記載事項及び肥料の見本について調査をさせなければならない。 ただし、申請に係る肥料が次条第3項の規定により仮登録を取り消されたものと同1のもの名第9条 《 農林水産大臣は、仮登録をされている肥料…》 につきセンターに肥効試験を行わせた結果、申請書に記載された栽培試験の成績が真実であると認めたときは、遅滞なく、第3条の規定により公定規格を定めるとともに、当該肥料を登録しなければならない。 2 第7条第13条 《登録又は仮登録を受けた者の届出義務 登…》 又は仮登録を受けた者は、次に掲げる事項に変更を生じたときは、その日から2週間以内に、農林水産省令で定める手続に従い、変更があつた事項及び変更の年月日を農林水産大臣又は都道府県知事に届け出、かつ、変更第27条 《帳簿の備付 肥料の生産業者又は輸入業者…》 は、その生産又は輸入の業務を行う事業場ごとに帳簿を備え、肥料を生産し、又は輸入したときは、農林水産省令で定めるところにより、その名称、数量及び原料その他の農林水産省令で定める事項を記載しなければならな第28条 《 削除…》 及び 第30条 《立入検査等 農林水産大臣又は都道府県知…》 事は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、生産業者若しくは輸入業者、肥料の運送業者、運送取扱業者若しくは倉庫業者又は肥料を施用する者の事業場、倉庫、車両、ほ場その他肥料の生産、輸入、販売、 の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

21条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(1999年7月16日法律第87号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《目的 この法律は、肥料の生産等に関する…》 規制を行うことにより、肥料の品質等を確保するとともに、その公正な取引と安全な施用を確保し、もつて農業生産力の維持増進に寄与するとともに、国民の健康の保護に資することを目的とする。 地方自治法 第250条 《協議の方式 普通地方公共団体から国の行…》 政機関又は都道府県の機関に対して協議の申出があつたときは、国の行政機関又は都道府県の機関及び普通地方公共団体は、誠実に協議を行うとともに、相当の期間内に当該協議が調うよう努めなければならない。 2 国 の次に5条、節名並びに2款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、 第40条 《 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人…》 、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して、第36条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して次の各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。 自然公園法 附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定( 農業改良助長法 第14条の3の改正規定に係る部分を除く。並びに第472条の規定( 市町村の合併の特例に関する法律 第6条 《合併市町村基本計画の作成及び変更 合併…》 市町村基本計画は、おおむね次に掲げる事項について、政令で定めるところにより、作成するものとする。 1 合併市町村の円滑な運営の確保及び均衡ある発展を図るための基本方針 2 合併市町村又は合併市町村を包第8条 《議会の議員の定数に関する特例 他の市町…》 村の区域の全部又は一部を編入した合併市町村にあっては、地方自治法第91条の規定にかかわらず、合併関係市町村の協議により、その編入をする合併関係市町村の議会の議員の残任期間に相当する期間に限り、その区域 及び 第17条 《地方交付税の額の算定の特例 国が地方交…》 付税法1950年法律第211号に定めるところにより合併市町村に対して毎年度交付すべき地方交付税の額は、当該市町村の合併が行われた日の属する年度及びこれに続く5年度については、同法及びこれに基づく総務省 の改正規定に係る部分を除く。並びに附則第7条、 第10条 《登録証及び仮登録証 農林水産大臣又は都…》 道府県知事は、登録又は仮登録をしたときは、当該登録又は当該仮登録を受けた者に対し、次に掲げる事項を記載した登録証又は仮登録証を交付しなければならない。 1 登録番号及び登録年月日仮登録の場合には仮登録第12条 《登録及び仮登録の有効期間 登録の有効期…》 間は、3年農林水産省令で定める種類の普通肥料にあつては、6年とし、仮登録の有効期間は、1年とする。 2 前項の登録の有効期間は、申請により更新することができる。 但し、公定規格の変更により公定規格に適 、第59条ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定公布の日

82条 (肥料取締法の一部改正に伴う経過措置)

1項 施行日 前に第252条の規定による改正前の 肥料 取締法(以下この条において「 旧肥料取締法 」という。)第29条の規定により都道府県知事が報告を徴した場合については、第252条の規定による改正後の肥料取締法(以下この条において「 新肥料取締法 」という。)第29条第4項の規定は、適用しない。

2項 施行日 前に 旧肥料取締法 第30条第1項の規定により都道府県知事が立入検査又は質問を行った場合については、 新肥料取締法 第30条第4項の規定は、適用しない。

3項 施行日 前に 旧肥料取締法 第35条第2項の規定による承認を受けた同条第1項の指定は、 新肥料取締法 第35条第2項の規定による協議を行った同条第1項の指定とみなす。

4項 この法律の施行の際現に 旧肥料取締法 第35条第2項の規定によりされている承認の申請は、 新肥料取締法 第35条第2項の規定によりされた協議の申出とみなす。

102条 (不服申立てに関する経過措置)

1項 附則第161条第1項の規定により上級行政庁があるものとみなして 行政不服審査法 の規定を適用することとされる場合における審査請求については、第252条の規定による改正前の 肥料 取締法第34条第2項の規定、第257条の規定による改正前の 漁船法 第27条 《設計及び試験の依頼 何人でも、漁船又は…》 漁船用機関、漁船用機械その他の漁船用施設以下この章において「漁船等」という。に関する設計又は試験を農林水産大臣に依頼することができる。 の規定、第262条の規定による改正前の 森林法 第10条の11の5第1項 《施業実施協定に係る森林所有者等、森林の土…》 地の所有者及び特定非営利活動法人等は、施業実施協定において定めた事項を変更しようとする場合においては、全員の合意をもつてその旨を定め、市町村の長の認可を受けなければならない。 後段、第10条の11の6第3項並びに 第190条第3項 《3 第4章の規定による都道府県知事の裁定…》 についての審査請求においては、損失の補償金の額についての不服をその裁定についての不服の理由とすることができない。 及び第4項の規定、第273条の規定による改正前の 酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律 以下この条において「 酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律 」という。第15条 《登録又は仮登録の失効の届出等 登録若し…》 くは仮登録の有効期間が満了したとき、又は前条第5号を除く。の規定により登録若しくは仮登録がその効力を失つたときは、当該登録又は仮登録を受けていた者同条第1号の場合には清算人は、遅滞なく、登録証又は仮登 の規定並びに第276条の規定による改正前の 家畜取引法 第31条第1項 《この法律の規定による処分又はその不作為に…》 ついての審査請求に対する裁決は、行政不服審査法2014年法律第68号第24条の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、審査請求人に対し、相当な期間をおいて予告をした上、同法第11条第2項に規定する 及び第3項の規定は、 施行日 以後も、なおその効力を有する。この場合において、 酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律 第15条中「第2条の2第5項の政令で定める審議会」とあるのは、「食料・農業・農村政策審議会」とする。

159条 (国等の事務)

1項 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「 国等の事務 」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

160条 (処分、申請等に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「 処分等の行為 」という。又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「 申請等の行為 」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた 処分等の行為 又は 申請等の行為 とみなす。

2項 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

161条 (不服申立てに関する経過措置)

1項 施行日 前にされた 国等の事務 に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「 処分庁 」という。)に施行日前に 行政不服審査法 に規定する 上級行政庁 以下この条において「 上級行政庁 」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該 処分庁 に引き続き上級行政庁があるものとみなして、 行政不服審査法 の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。

2項 前項の場合において、 上級行政庁 とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が 行政不服審査法 の規定により処理することとされる事務は、新 地方自治法 第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務とする。

162条 (手数料に関する経過措置)

1項 施行日 前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。

163条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

164条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

250条 (検討)

1項 地方自治法 第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新 地方自治法 別表第1に掲げるもの及び 地方自治法 に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

251条

1項 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(1999年7月28日法律第111号)

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2000年10月1日から施行する。ただし、 第22条 《特殊肥料の生産業者及びその輸入業者の届出…》 特殊肥料の生産業者又はその輸入業者は、その事業を開始する1週間前までに、その生産する事業場の所在地又は輸入の場所を管轄する都道府県知事に、次に掲げる事項を届け出なければならない。 1 氏名及び住所 の次に2条を加える改正規定、 第31条第2項 《2 都道府県知事は、その届出に係る販売業…》 者、その登録した普通肥料若しくはその届出に係る指定混合肥料の生産業者又はその届出に係る特殊肥料の生産業者若しくは輸入業者がこの法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反したときは、これらの者に対し、当該 及び 第40条 《 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人…》 、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して、第36条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して次の各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。 の改正規定並びに次条から附則第4条まで及び附則第7条の規定は、公布の日から施行する。

2条 (公定規格に関する経過措置)

1項 農林水産大臣は、改正後の 肥料 取締法(以下「 新法 」という。)第4条第1項第3号に掲げる普通肥料に該当するものとして省令で定める肥料について、 新法 第3条の規定の例により、 公定規格 を定め、公布の日から6月以内に公告しなければならない。

3条 (登録の申請に関する経過措置)

1項 生産業者 又は輸入業者は、公布の日から起算して7月を経過した日から、 新法 第6条の規定の例により、前条の省令で定める 肥料 について、農林水産大臣の登録の申請をすることができる。

4条 (登録に関する経過措置)

1項 前条の規定により登録の申請があった場合における当該 肥料 の登録については、 新法 第7条の規定の例によるものとする。この場合において、同条の規定の例により登録を受けたときは、この法律の施行の日において同条の規定により農林水産大臣の登録を受けたものとみなす。

5条 (特殊肥料に係る処分に関する経過措置)

1項 この法律の施行前に改正前の 肥料 取締法第31条第2項又は第3項の規定により都道府県知事が同法第22条第1項の規定により届け出られている同項第2号に掲げる名称の 特殊肥料 であって 新法 第4条第1項第3号に該当するものについて 生産業者 、輸入業者又は販売業者に対してした処分は、新法第31条第1項又は第3項の規定により農林水産大臣がした処分とみなす。

6条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

7条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律( 第2条 《定義 この法律において「肥料」とは、植…》 物の栄養に供すること又は植物の栽培に資するため土壌に化学的変化をもたらすことを目的として土地に施される物及び植物の栄養に供することを目的として植物に施される物をいう。 2 この法律において「特殊肥料」 及び 第3条 《公定規格 農林水産大臣は、普通肥料につ…》 き、その種類ごとに、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項についての規格以下「公定規格」という。を定める。 1 次条第1項第1号、第2号、第4号、第6号及び第7号に掲げる普通肥料次号 を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日

附 則(1999年12月22日法律第186号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2001年1月6日から施行する。ただし、第10条第2項及び附則第8条から 第14条 《登録及び仮登録の失効 次の各号のいずれ…》 かに該当するときは、登録又は仮登録は、その効力を失う。 1 登録又は仮登録を受けた法人が解散した場合においてその清算が結了したとき。 2 登録又は仮登録を受けた者が当該肥料の生産又は輸入の事業を廃止し までの規定は、同日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

9条 (肥料取締法の一部改正に伴う経過措置)

1項 前条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の 肥料 取締法(以下「 旧肥料取締法 」という。)第7条又は 第8条第1項 《第6条第1項の規定により仮登録の申請があ…》 つたときは、農林水産大臣は、センターに申請書の記載事項及び肥料の見本について調査をさせなければならない。 ただし、申請に係る肥料が次条第3項の規定により仮登録を取り消されたものと同1のもの名称が異なるこれらの規定を 旧肥料取締法 第33条の2第6項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により農林水産省の職員に行わせている調査は、前条の規定による改正後の肥料取締法(以下「 新肥料取締法 」という。)第7条第1項又は 第8条第1項 《第6条第1項の規定により仮登録の申請があ…》 つたときは、農林水産大臣は、センターに申請書の記載事項及び肥料の見本について調査をさせなければならない。 ただし、申請に係る肥料が次条第3項の規定により仮登録を取り消されたものと同1のもの名称が異なるこれらの規定を 新肥料取締法 第33条の2第6項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により検査所に行わせている調査とみなす。

2項 前条の規定の施行の日前に 旧肥料取締法 第7条又は 第8条第1項 《第6条第1項の規定により仮登録の申請があ…》 つたときは、農林水産大臣は、センターに申請書の記載事項及び肥料の見本について調査をさせなければならない。 ただし、申請に係る肥料が次条第3項の規定により仮登録を取り消されたものと同1のもの名称が異なる の規定により農林水産省の職員に行わせた調査は、 新肥料取締法 第7条第1項又は 第8条第1項 《第6条第1項の規定により仮登録の申請があ…》 つたときは、農林水産大臣は、センターに申請書の記載事項及び肥料の見本について調査をさせなければならない。 ただし、申請に係る肥料が次条第3項の規定により仮登録を取り消されたものと同1のもの名称が異なる の規定により検査所に行わせた調査とみなす。

10条

1項 附則第8条の規定の施行の際現に 旧肥料取締法 第9条第1項(旧肥料取締法第33条の2第6項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により農林水産省が行っている肥効試験は、 新肥料取締法 第9条第1項(新肥料取締法第33条の2第6項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により検査所に行わせている肥効試験とみなす。

2項 附則第8条の規定の施行の日前に 旧肥料取締法 第9条第1項の規定により農林水産省が行った肥効試験は、 新肥料取締法 第9条第1項の規定により検査所に行わせた肥効試験とみなす。

附 則(2000年5月31日法律第91号) 抄

1項 この法律は、商法等の一部を改正する法律(2000年法律第90号)の施行の日から施行する。

附 則(2003年6月11日法律第73号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

2条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、 第1条 《目的 この法律は、肥料の生産等に関する…》 規制を行うことにより、肥料の品質等を確保するとともに、その公正な取引と安全な施用を確保し、もつて農業生産力の維持増進に寄与するとともに、国民の健康の保護に資することを目的とする。 から 第5条 《仮登録を受ける義務 普通肥料で公定規格…》 が定められていないもの前条第2項第2号から第4号までに掲げる普通肥料以下「指定混合肥料」という。及び第33条の2第1項の規定による仮登録を受けた普通肥料を除く。を業として生産し、又は輸入しようとする者 までの規定による改正後の規定の施行の状況等について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

4条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

5条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2004年12月1日法律第150号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2005年4月1日から施行する。

4条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2007年3月30日法律第8号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2007年4月1日から施行する。ただし、附則第4条第2項及び第3項、 第5条 《仮登録を受ける義務 普通肥料で公定規格…》 が定められていないもの前条第2項第2号から第4号までに掲げる普通肥料以下「指定混合肥料」という。及び第33条の2第1項の規定による仮登録を受けた普通肥料を除く。を業として生産し、又は輸入しようとする者第7条第2項 《2 調査項目、調査方法その他前項の調査の…》 実施に関して必要な事項は、農林水産省令で定める。 並びに 第22条 《特殊肥料の生産業者及びその輸入業者の届出…》 特殊肥料の生産業者又はその輸入業者は、その事業を開始する1週間前までに、その生産する事業場の所在地又は輸入の場所を管轄する都道府県知事に、次に掲げる事項を届け出なければならない。 1 氏名及び住所 の規定は、公布の日から施行する。

13条 (肥料取締法の一部改正に伴う経過措置)

1項 施行日 前に前条の規定による改正前の 肥料 取締法(次項において「 旧肥料取締法 」という。)の規定により肥飼料検査所に行わせた調査その他の行為は、同条の規定による改正後の肥料取締法(次項において「 新肥料取締法 」という。)の相当規定に基づいて、農林水産消費安全技術 センター に行わせた調査その他の行為とみなす。

2項 施行日 前に肥飼料検査所に対してされた 旧肥料取締法 第33条の5第1項第6号に該当する行為は、 新肥料取締法 第33条の5第1項第6号に該当する行為とみなして、同項の規定を適用する。

21条 (罰則に関する経過措置)

1項 施行日 前にした行為及び附則第10条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

22条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2011年8月30日法律第105号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

35条 (肥料取締法の一部改正に伴う経過措置)

1項 この法律の施行の際現に第61条の規定による改正前の 肥料 取締法第35条第2項の規定によりされている協議の申出は、第61条の規定による改正後の肥料取締法第35条第2項の規定によりされた通知とみなす。

81条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

82条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2013年11月27日法律第84号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第64条、第66条及び第102条の規定は、公布の日から施行する。

100条 (処分等の効力)

1項 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

101条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

102条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2013年12月13日法律第103号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 附則第17条の規定薬事法等の一部を改正する法律(2013年法律第84号)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日

附 則(2014年6月13日法律第69号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 行政不服審査法 2014年法律第68号)の施行の日から施行する。

5条 (経過措置の原則)

1項 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

6条 (訴訟に関する経過措置)

1項 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。

2項 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。

3項 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。

9条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為並びに附則第5条及び前2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

10条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 附則第5条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(令和元年12月4日法律第62号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第8条第1項 《第6条第1項の規定により仮登録の申請があ…》 つたときは、農林水産大臣は、センターに申請書の記載事項及び肥料の見本について調査をさせなければならない。 ただし、申請に係る肥料が次条第3項の規定により仮登録を取り消されたものと同1のもの名称が異なる ただし書、 第32条 《登録及び仮登録の制限 第31条第1項か…》 ら第3項までの規定により登録又は仮登録を取り消された者は、取消しの日から1年間は、当該普通肥料と同1のもの名称が異なる場合を含む。について更に登録又は仮登録を受けることができない。 並びに 第33条の5第3項 《3 第1項の規定により登録又は仮登録を取…》 り消された者は、取消しの日から1年間は、当該普通肥料と同1のもの名称が異なる場合を含む。について更に登録又は仮登録を受けることができない。 及び第4項の改正規定並びに附則第3条、 第4条第2項 《2 前項の規定は、次に掲げる肥料について…》 は、適用しない。 1 普通肥料で公定規格が定められていないもの 2 専ら登録を受けた普通肥料前項第3号から第5号までに掲げるものを除く。が原料として配合される普通肥料配合に伴い農林水産大臣が定める方法 から第5項まで、 第7条 《登録 前条第1項の規定により登録の申請…》 があつたときは、農林水産大臣は独立行政法人農林水産消費安全技術センター以下「センター」という。に、都道府県知事はその職員に、申請書の記載事項及び肥料の見本について調査をさせ、当該肥料が公定規格に適合し 及び 第9条 《 農林水産大臣は、仮登録をされている肥料…》 につきセンターに肥効試験を行わせた結果、申請書に記載された栽培試験の成績が真実であると認めたときは、遅滞なく、第3条の規定により公定規格を定めるとともに、当該肥料を登録しなければならない。 2 第7条 の規定公布の日

2号 第2条 《定義 この法律において「肥料」とは、植…》 物の栄養に供すること又は植物の栽培に資するため土壌に化学的変化をもたらすことを目的として土地に施される物及び植物の栄養に供することを目的として植物に施される物をいう。 2 この法律において「特殊肥料」第3条 《公定規格 農林水産大臣は、普通肥料につ…》 き、その種類ごとに、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項についての規格以下「公定規格」という。を定める。 1 次条第1項第1号、第2号、第4号、第6号及び第7号に掲げる普通肥料次号第4条第1項第3号 《普通肥料を業として生産しようとする者は、…》 当該普通肥料について、その銘柄ごとに、次の区分に従い、第1号から第6号までに掲げる肥料にあつては農林水産大臣の、第7号に掲げる肥料にあつては生産する事業場の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなけ第6条第1項 《登録又は仮登録を受けようとする者は、農林…》 水産省令で定める手続に従い、次の事項を記載した申請書に登録又は仮登録を受けようとする肥料の見本を添えて、農林水産大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。 1 氏名及び住所法人にあつてはその名称、 及び 第7条第1項 《前条第1項の規定により登録の申請があつた…》 ときは、農林水産大臣は独立行政法人農林水産消費安全技術センター以下「センター」という。に、都道府県知事はその職員に、申請書の記載事項及び肥料の見本について調査をさせ、当該肥料が公定規格に適合し、かつ、 ただし書の改正規定、 第17条第1項第3号 《生産業者又は輸入業者は、普通肥料を生産し…》 又は輸入したときは、農林水産省令の定めるところにより、遅滞なく、当該肥料の容器又は包装の外部容器及び包装を用いないものにあつては各荷口又は各個。以下同じ。に次の事項を記載した生産業者保証票又は輸入業 の改正規定(「主要な成分」を「主成分」に改める部分に限る。)、 第21条 《普通肥料の表示の基準 農林水産大臣は、…》 普通肥料について、その消費者が施用上若しくは保管上の注意を要すると認めるとき、又はその消費者が購入に際し品質若しくは効果を明確に識別することが著しく困難であり、かつ、施用上その品質若しくは効果を明確に見出しを含む。)の改正規定(「指定配合 肥料 」を「 指定混合肥料 」に改める部分を除く。)、 第22条 《特殊肥料の生産業者及びその輸入業者の届出…》 特殊肥料の生産業者又はその輸入業者は、その事業を開始する1週間前までに、その生産する事業場の所在地又は輸入の場所を管轄する都道府県知事に、次に掲げる事項を届け出なければならない。 1 氏名及び住所 の二、 第22条 《特殊肥料の生産業者及びその輸入業者の届出…》 特殊肥料の生産業者又はその輸入業者は、その事業を開始する1週間前までに、その生産する事業場の所在地又は輸入の場所を管轄する都道府県知事に、次に掲げる事項を届け出なければならない。 1 氏名及び住所 の三、 第26条 《虚偽の宣伝等の禁止 生産業者、輸入業者…》 又は販売業者は、その生産し、輸入し、又は販売する肥料の主成分若しくはその含有量、効果、原料又は生産の方法に関して虚偽の宣伝をしてはならない。 2 生産業者、輸入業者又は販売業者は、その生産し、輸入し、 及び 第27条 《帳簿の備付 肥料の生産業者又は輸入業者…》 は、その生産又は輸入の業務を行う事業場ごとに帳簿を備え、肥料を生産し、又は輸入したときは、農林水産省令で定めるところにより、その名称、数量及び原料その他の農林水産省令で定める事項を記載しなければならな の改正規定、 第31条第2項 《2 都道府県知事は、その届出に係る販売業…》 者、その登録した普通肥料若しくはその届出に係る指定混合肥料の生産業者又はその届出に係る特殊肥料の生産業者若しくは輸入業者がこの法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反したときは、これらの者に対し、当該 の改正規定(「( 表示事項 を表示せず、又は 遵守事項 を遵守しない場合を除く。)」を削る部分に限る。)、 第33条の2第4項 《4 登録外国生産業者は、その生産又は販売…》 の業務を行う事業場ごとに帳簿を備え、農林水産省令で定めるところにより、第1項の規定による登録又は仮登録を受けた普通肥料であつて本邦に輸出されるものを生産したときは、その名称、数量及び原料その他の農林水 の改正規定、同条第6項の改正規定(第21条 《普通肥料の表示の基準 農林水産大臣は、…》 普通肥料について、その消費者が施用上若しくは保管上の注意を要すると認めるとき、又はその消費者が購入に際し品質若しくは効果を明確に識別することが著しく困難であり、かつ、施用上その品質若しくは効果を明確に 及び」を「 第21条第1項 《農林水産大臣は、普通肥料について、その消…》 費者が施用上若しくは保管上の注意を要すると認めるとき、又はその消費者が購入に際し品質若しくは効果を明確に識別することが著しく困難であり、かつ、施用上その品質若しくは効果を明確に識別することが特に必要で第22条の3第1項 《農林水産大臣は、第21条第1項の規定によ…》 り告示された同項第1号に掲げる事項若しくは前条第1項の規定により告示された同項第1号に掲げる事項以下「表示事項」と総称する。を表示せず、又は第21条第1項の規定により告示された同項第2号に掲げる事項若 から第3項まで及び」に、「 第21条 《普通肥料の表示の基準 農林水産大臣は、…》 普通肥料について、その消費者が施用上若しくは保管上の注意を要すると認めるとき、又はその消費者が購入に際し品質若しくは効果を明確に識別することが著しく困難であり、かつ、施用上その品質若しくは効果を明確に 中」を「 第22条の3第3項 《3 農林水産大臣は、第1項の指示を受けた…》 者が当該指示に従わなかつた場合において、当該指示に係る表示事項又は遵守事項が、消費者の利益に資するため特に表示の適正化を図る必要があるものとして農林水産大臣が定めるものに該当するときは、その者に対し、 中」に改める部分に限る。並びに 第33条の5第1項第2号 《農林水産大臣は、次の各号のいずれかに該当…》 するときは、登録外国生産業者に対し、その登録又は仮登録を取り消すことができる。 1 第33条の2第1項の規定による登録又は仮登録を受けた普通肥料本邦に輸出されるものに限る。であつて生産業者保証票が付さ第35条の3第3号 《事務の区分 第35条の3 この法律の規定…》 により都道府県が処理することとされている事務のうち、次に掲げるものは、地方自治法1947年法律第67号第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。 1 第4条第1項及び第3項、第6条第1項、及び 第39条第3号 《第39条 次の各号のいずれかに該当する者…》 は、310,000円以下の罰金に処する。 1 第11条の規定に違反した者 2 第13条第3項の規定による届出若しくは申請をせず、又は虚偽の届出をした者 3 第22条の3第3項の規定による命令に違反した の改正規定並びに次条及び附則第6条の規定並びに附則第11条中 地方自治法 1947年法律第67号)別表第一肥料取締法(1950年法律第127号)の項第3号イの改正規定公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日

2条 (登録等に関する経過措置)

1項 前条第2号に掲げる規定の施行の日(以下「 第2号 施行日 」という。)前にされたこの法律による改正前の 肥料 取締法(以下「 旧法 」という。)第6条第1項( 旧法 第33条の2第6項において準用する場合を含む。次条において同じ。)の登録の申請又は肥料取締法第12条第2項(旧法第33条の2第6項において準用する場合を含む。)の登録の有効期間の更新の申請であって、同号に掲げる規定の施行の際、登録又は登録の有効期間の更新をするかどうかの処分がされていないものについてのこれらの処分については、なお従前の例による。

3条

1項 附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(附則第7条において「 第1号 施行日 」という。)前にされた 旧法 第6条第1項の登録又は仮登録の申請であって、同号に掲げる規定の施行の際、登録又は仮登録をするかどうかの処分がされていないものについてのこれらの処分については、この法律による改正後の 肥料 の品質の確保等に関する法律(以下「 新法 」という。)第8条、 第32条 《登録及び仮登録の制限 第31条第1項か…》 ら第3項までの規定により登録又は仮登録を取り消された者は、取消しの日から1年間は、当該普通肥料と同1のもの名称が異なる場合を含む。について更に登録又は仮登録を受けることができない。 及び 第33条の5第3項 《3 第1項の規定により登録又は仮登録を取…》 り消された者は、取消しの日から1年間は、当該普通肥料と同1のもの名称が異なる場合を含む。について更に登録又は仮登録を受けることができない。 の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4条 (届出に関する経過措置等)

1項 この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)前に 旧法 第2条第2項に規定する 特殊肥料 又は旧法第4条第1項ただし書に規定する指定配合 肥料 の生産又は輸入の事業を開始した者が、 施行日 前に旧法第16条の2第1項若しくは第2項又は 第22条第1項 《特殊肥料の生産業者又はその輸入業者は、そ…》 の事業を開始する1週間前までに、その生産する事業場の所在地又は輸入の場所を管轄する都道府県知事に、次に掲げる事項を届け出なければならない。 1 氏名及び住所法人にあつてはその名称、代表者の氏名及び主た の規定によりした届出は、 新法 第16条の2第1項若しくは第2項又は 第22条第1項 《特殊肥料の生産業者又はその輸入業者は、そ…》 の事業を開始する1週間前までに、その生産する事業場の所在地又は輸入の場所を管轄する都道府県知事に、次に掲げる事項を届け出なければならない。 1 氏名及び住所法人にあつてはその名称、代表者の氏名及び主た の規定によりした届出とみなす。

2項 施行日 以後に、 新法 第2条第2項に規定する 特殊肥料 若しくは新法第5条に規定する 指定混合肥料 の生産若しくは輸入又は新法第33条の2第1項の規定による登録若しくは仮登録を受けた普通 肥料 の輸入の事業を開始しようとする者は、施行日前においても、新法第16条の2第1項若しくは第2項、 第22条第1項 《特殊肥料の生産業者又はその輸入業者は、そ…》 の事業を開始する1週間前までに、その生産する事業場の所在地又は輸入の場所を管轄する都道府県知事に、次に掲げる事項を届け出なければならない。 1 氏名及び住所法人にあつてはその名称、代表者の氏名及び主た 又は 第33条の4第1項 《第33条の2第1項の規定による登録又は仮…》 登録を受けた普通肥料の輸入業者は、その事業を開始する1週間前までに、農林水産大臣に、次に掲げる事項を届け出なければならない。 ただし、当該輸入業者が当該肥料の登録外国生産業者又はその国内管理人である場 の規定の例により、農林水産大臣又は都道府県知事に届け出ることができる。

3項 前項の規定による届出について虚偽の届出をした者は、1年以下の懲役若しくは510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

4項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の罰金刑を科する。

5項 第2項の規定による届出がされた場合における 新法 第37条第1号の規定の適用については、当該届出の時に、新法第16条の2第1項若しくは第2項、 第22条第1項 《特殊肥料の生産業者又はその輸入業者は、そ…》 の事業を開始する1週間前までに、その生産する事業場の所在地又は輸入の場所を管轄する都道府県知事に、次に掲げる事項を届け出なければならない。 1 氏名及び住所法人にあつてはその名称、代表者の氏名及び主た 又は 第33条の4第1項 《第33条の2第1項の規定による登録又は仮…》 登録を受けた普通肥料の輸入業者は、その事業を開始する1週間前までに、農林水産大臣に、次に掲げる事項を届け出なければならない。 ただし、当該輸入業者が当該肥料の登録外国生産業者又はその国内管理人である場 の規定による届出がされたものとみなす。

5条 (保証票に関する経過措置)

1項 旧法 第4条第1項ただし書に規定する指定配合 肥料 に使用される容器又は包装であって、この法律の施行の際現に旧法に適合する 生産業者 保証票、輸入業者 保証票 又は販売業者保証票が付されているものが、 施行日 から起算して1年以内に 新法 第4条第2項第2号に掲げる肥料(施行日前に旧法第16条の2第1項又は第2項の規定による届出がされたものに限る。)の容器又は包装として使用されたときは、新法に適合する生産業者保証票、輸入業者保証票又は販売業者保証票が付されているものとみなす。

6条 (帳簿に関する経過措置)

1項 新法 第27条第1項及び第2項並びに 第33条の2第4項 《4 登録外国生産業者は、その生産又は販売…》 の業務を行う事業場ごとに帳簿を備え、農林水産省令で定めるところにより、第1項の規定による登録又は仮登録を受けた普通肥料であつて本邦に輸出されるものを生産したときは、その名称、数量及び原料その他の農林水 の規定は、 第2号施行日 以後に輸入し、購入し、又は販売する 肥料 について適用し、第2号施行日前に輸入し、購入し、又は販売した肥料については、なお従前の例による。

7条 (審査請求に関する経過措置)

1項 旧法 の規定に基づく行政庁の処分又は不作為についての審査請求であって、 第1号施行日 前にされた行政庁の処分又は第1号施行日前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

8条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条第2号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為及び附則第6条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における 第2号施行日 以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

9条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

10条 (検討)

1項 政府は、附則第1条第2号に掲げる規定の施行後5年を目途として、この法律による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄

1項 この法律は、 刑法 等一部改正法 施行日 から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第509条の規定公布の日

附 則(2023年5月26日法律第36号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2024年4月1日から施行する。ただし、附則第6条の規定は、公布の日から施行する。

2条 (処分等に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条及び次条において「 旧法令 」という。)の規定により従前の国の機関がした許可、認可、指定その他の処分又は通知その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条及び次条において「 新法令 」という。)の相当規定により相当の国の機関がした許可、認可、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。

2項 この法律の施行の際現に 旧法 令の規定により従前の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、 新法 令の相当規定により相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。

3項 この法律の施行前に 旧法 令の規定により従前の国の機関に対して申請、届出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前に従前の国の機関に対してその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、これを、 新法 令の相当規定により相当の国の機関に対してその手続がされていないものとみなして、新法令の規定を適用する。

3条 (命令の効力に関する経過措置)

1項 旧法 令の規定により発せられた 国家行政組織法 1948年法律第120号第12条第1項 《各省大臣は、主任の行政事務について、法律…》 若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、それぞれその機関の命令として省令を発することができる。 の省令は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、 新法 令の相当規定に基づいて発せられた相当の 内閣府設置法 1999年法律第89号第7条第3項 《3 内閣総理大臣は、内閣府に係る主任の行…》 政事務について、法律若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、内閣府の命令として内閣府令を発することができる。 の内閣府令又は 国家行政組織法 第12条第1項 《各省大臣は、主任の行政事務について、法律…》 若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、それぞれその機関の命令として省令を発することができる。 の省令としての効力を有するものとする。

5条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

6条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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