造船法《附則》

法番号:1950年法律第129号

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附 則

1項 この法律施行の期日は、公布の日から起算して90日をこえない期間内において政令で定める。

附 則(1952年6月16日法律第199号)

1項 この法律施行の期日は、公布の日から起算して60日をこえない期間内において、政令で定める。

2項 この法律施行の際現に改正前の 造船法 第2条第1項 《総トン数五百トン以上又は長さ50メートル…》 以上の鋼製の船舶の製造又は修繕をすることができる造船台、ドック又は引揚船台を備える船舶の製造又は修繕の施設を新設し、譲り受け、若しくは借り受けようとする者は、国土交通省令の定める手続に従い、国土交通大 又は同法第3条第1項の規定により届出をして、その工事に着手している者は、改正後の同法第2条第1項又は同法第3条第1項の規定の適用については、この法律施行の日においてそれぞれの規定による許可を受けた者とみなす。

3項 この法律施行の際現に改正前の 造船法 第2条第1項 《総トン数五百トン以上又は長さ50メートル…》 以上の鋼製の船舶の製造又は修繕をすることができる造船台、ドック又は引揚船台を備える船舶の製造又は修繕の施設を新設し、譲り受け、若しくは借り受けようとする者は、国土交通省令の定める手続に従い、国土交通大 又は同法第3条第1項の規定による届出に係る工事であつて改正後の同法第2条第1項又は同法第3条第1項の施設又は設備に係るものを完了して、その工事の完了の届出をしていない者については、改正前の同法第2条第2項及び同法第3条第2項の規定は、この法律施行後もなおその効力を有する。

4項 この法律施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1965年5月22日法律第79号)

1項 この法律は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。

附 則(1970年5月20日法律第80号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1970年6月1日法律第111号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1980年11月19日法律第85号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1981年4月1日から施行する。

20条 (経過措置)

1項 この法律の施行前にしたこの法律による改正に係る国の機関の法律若しくはこれに基づく命令の規定による許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下この条において「 処分等 」という。)は、政令で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定により又はこれらの規定に基づく所掌事務の区分に応じ、相当の国の機関のした 処分等 とみなす。

21条

1項 この法律の施行前にこの法律による改正に係る国の機関に対してした申請、届出その他の行為(以下この条において「 申請等 」という。)は、政令で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定により又はこれらの規定に基づく所掌事務の区分に応じ、相当の国の機関に対してした 申請等 とみなす。

附 則(1983年12月2日法律第78号)

1項 この法律( 第1条 《目的 この法律は、我が国の造船に関する…》 事業が我が国の安定的な海上輸送の確保及び海洋の安全保障に貢献し、並びに地域の経済の活性化に寄与していることに鑑み、造船に係る施設の新設等の許可制度等を設けることにより造船技術の向上を図り、あわせて造船 を除く。)は、1984年7月1日から施行する。

2項 この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は 国家行政組織法 又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令(以下「 関係政令 」という。)の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置その他この法律の施行に伴う 関係政令 の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。

附 則(1984年5月8日法律第25号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1984年7月1日から施行する。

23条 (経過措置)

1項 この法律の施行前に海運局長、海運監理部長、海運局若しくは海運監理部の支局その他の地方機関の長(以下「 支局長等 」という。又は陸運局長が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下この条において「 処分等 」という。)は、政令( 支局長等 がした 処分等 にあつては、運輸省令)で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定により相当の地方運輸局長、海運監理部長又は地方運輸局若しくは海運監理部の海運支局その他の地方機関の長(以下「 海運支局長等 」という。)がした処分等とみなす。

24条

1項 この法律の施行前に海運局長、海運監理部長、 支局長等 又は陸運局長に対してした申請、届出その他の行為(以下この条において「 申請等 」という。)は、政令(支局長等に対してした 申請等 にあつては、運輸省令)で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定により相当の地方運輸局長、海運監理部長又は 海運支局長等 に対してした申請等とみなす。

25条

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律( 第2条 《施設の新設等の許可等 総トン数五百トン…》 以上又は長さ50メートル以上の鋼製の船舶の製造又は修繕をすることができる造船台、ドック又は引揚船台を備える船舶の製造又は修繕の施設を新設し、譲り受け、若しくは借り受けようとする者は、国土交通省令の定め 及び 第3条 《設備の新設等の許可等 前条第1項の施設…》 を所有し、又は借り受けている者が、当該施設において、船舶の製造又は修繕に必要な造船台、ドック、引揚船台等の設備であって国土交通省令で定めるものを新設し、増設し、又は拡張しようとするときは、国土交通省令 を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日

附 則(2002年5月31日法律第54号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2002年7月1日から施行する。

28条 (経過措置)

1項 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令(以下「 旧法令 」という。)の規定により海運監理部長、陸運支局長、海運支局長又は陸運支局の事務所の長(以下「 海運監理部長等 」という。)がした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「 処分等 」という。)は、国土交通省令で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令(以下「 新法令 」という。)の規定により相当の運輸監理部長、運輸支局長又は地方運輸局、運輸監理部若しくは運輸支局の事務所の長(以下「 運輸監理部長等 」という。)がした 処分等 とみなす。

29条

1項 この法律の施行前に 旧法令 の規定により 海運監理部長等 に対してした申請、届出その他の行為(以下「 申請等 」という。)は、国土交通省令で定めるところにより、 新法令 の規定により相当の 運輸監理部長等 に対してした 申請等 とみなす。

30条

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2021年5月21日法律第43号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第8条の規定公布の日

2号 第1条 《目的 この法律は、我が国の造船に関する…》 事業が我が国の安定的な海上輸送の確保及び海洋の安全保障に貢献し、並びに地域の経済の活性化に寄与していることに鑑み、造船に係る施設の新設等の許可制度等を設けることにより造船技術の向上を図り、あわせて造船 及び 第4条 《許可の基準 国土交通大臣は、次の各号に…》 掲げる基準のいずれにも適合する申請があったときは、第2条第1項又は前条第1項の許可をしなければならない。 1 当該施設を新設し、又は当該設備を新設し、増設し、若しくは拡張することによって日本経済として の規定並びに附則第6条、 第13条 《施設等の新設等の許可の特例 造船等事業…》 者がその事業基盤強化計画について第11条第1項の認定前条第1項の規定による変更の認定を含む。次条及び第15条において同じ。を受けたときは、当該事業基盤強化計画に基づき実施する施設の新設、譲受け若しくは 及び 第14条 《船舶安全法の特例 造船等事業者がその事…》 業基盤強化計画第11条第3項第3号に掲げる事項が記載されているものに限る。について同条第1項の認定を受けたときは、当該事業基盤強化計画に記載された同号の遠隔支援業務に係る事業場については、船舶安全法第 登録免許税法 1967年法律第35号)別表第1第128号の改正規定に限る。)の規定公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日

3号 第2条 《施設の新設等の許可等 総トン数五百トン…》 以上又は長さ50メートル以上の鋼製の船舶の製造又は修繕をすることができる造船台、ドック又は引揚船台を備える船舶の製造又は修繕の施設を新設し、譲り受け、若しくは借り受けようとする者は、国土交通省令の定め第5条 《船舶の製造事業等の開始、休止及び廃止 …》 次に掲げる事業を開始した者は、その事業を開始した日から2月以内に、その施設の概要及び事業計画を国土交通大臣に届け出なければならない。 1 鋼製の船舶の製造又は修繕をする事業 2 鋼製の船舶以外の船舶で 及び 第6条 《業務に関する勧告 国土交通大臣は、前条…》 第1項各号に掲げる事業を営む者に対して、業務運営の改善及び企業原価の適正化等について意見を述べ、又は勧告をすることができる。 の規定並びに附則第14条( 登録免許税法 別表第1第128号の改正規定を除く。及び 第15条 《産業競争力強化法の特例 造船等事業者が…》 その事業基盤強化計画第11条第3項第4号に掲げる事項が記載されているものに限る。について同条第1項の認定を受けたときは、当該造船等事業者に対する産業競争力強化法第23条第1項の認定同法第24条第1項の の規定公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日

6条 (調整規定)

1項 産業競争力強化法 等の一部を改正する等の法律(2021年法律第70号)の施行の日(以下この条において「 産業競争力強化法 等一部改正法施行日 」という。)が附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(以下この条において「 第2号施行日 」という。)後である場合における 第4条 《許可の基準 国土交通大臣は、次の各号に…》 掲げる基準のいずれにも適合する申請があったときは、第2条第1項又は前条第1項の許可をしなければならない。 1 当該施設を新設し、又は当該設備を新設し、増設し、若しくは拡張することによって日本経済として の規定による改正後の 造船法 第14条 《船舶安全法の特例 造船等事業者がその事…》 業基盤強化計画第11条第3項第3号に掲げる事項が記載されているものに限る。について同条第1項の認定を受けたときは、当該事業基盤強化計画に記載された同号の遠隔支援業務に係る事業場については、船舶安全法第 の規定の適用については、 第2号施行日 から 産業競争力強化法 等一部改正法施行日 の前日までの間、同条中「 第35条 《 第2条第1項又は第3条第1項の規定に違…》 反した場合には、当該違反行為をした者は、6月以下の拘禁刑若しくは110,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 から第45条まで」とあるのは、「 第37条 《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》 当該違反行為をした者は、40,000円以下の罰金に処する。 1 第2条第2項第3条第2項において準用する場合を含む。又は第5条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。 2 第9条第1項の規定 から第47条まで」とする。

7条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及び附則第4条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

8条 (政令への委任)

1項 附則第2条から 第5条 《船舶の製造事業等の開始、休止及び廃止 …》 次に掲げる事業を開始した者は、その事業を開始した日から2月以内に、その施設の概要及び事業計画を国土交通大臣に届け出なければならない。 1 鋼製の船舶の製造又は修繕をする事業 2 鋼製の船舶以外の船舶で まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

9条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定について、その施行の状況等を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄

1項 この法律は、 刑法 等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第509条の規定公布の日

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