無線局の区分 | 金額 |
1 移動する無線局(3の項から5の項まで及び8の項に掲げる無線局を除く。2の項において同じ。) | 470メガヘルツ以下の周波数の電波を使用するもの | 航空機局又は船舶局 | 200円 |
その他のもの | 200円 |
470メガヘルツを超え3,600メガヘルツ以下の周波数の電波を使用するもの | 航空機局若しくは船舶局又はこれらの無線局が使用する電波の周波数と同1の周波数の電波のみを使用するもの | 200円 |
その他のもの | 使用する電波の周波数の幅が6メガヘルツ以下のもの | 300円 |
| 使用する電波の周波数の幅が6メガヘルツを超え15メガヘルツ以下のもの | 空中線電力が0・〇五ワット以下のもの | 700円 |
| | 空中線電力が0・〇五ワットを超え0・五ワット以下のもの | 27,300円 |
| | | | 空中線電力が0・五ワットを超えるもの | 2,584,400円 |
| | | 使用する電波の周波数の幅が15メガヘルツを超え30メガヘルツ以下のもの | 空中線電力が0・〇五ワット以下のもの | 1,200円 |
| | | 空中線電力が0・〇五ワットを超え0・五ワット以下のもの | 27,300円 |
| | | | 空中線電力が0・五ワットを超えるもの | 6,552,100円 |
| | | 使用する電波の周波数の幅が30メガヘルツを超えるもの | 空中線電力が0・〇五ワット以下のもの | 600円 |
| | | 空中線電力が0・〇五ワットを超え0・五ワット以下のもの | 27,300円 |
| | | | 空中線電力が0・五ワットを超えるもの | 8,546,200円 |
| 3,600メガヘルツを超え6,000メガヘルツ以下の周波数の電波を使用するもの | 使用する電波の周波数の幅が100メガヘルツ以下のもの | 200円 |
| 使用する電波の周波数の幅が100メガヘルツを超えるもの | 122,700円 |
| 6,000メガヘルツを超える周波数の電波を使用するもの | 200円 |
2 移動しない無線局であつて、移動する無線局又は携帯して使用するための受信設備と通信を行うために陸上等に開設するもの(6の項及び8の項に掲げる無線局を除く。) | 470メガヘルツ以下の周波数の電波を使用するもの | 空中線電力が0・〇一ワット以下のもの | 3,700円 |
空中線電力が0・〇一ワットを超えるもの | 3,900円 |
470メガヘルツを超え3,600メガヘルツ以下の周波数の電波を使用するもの | 空中線電力が0・〇一ワット以下のもの | 3,700円 |
空中線電力が0・〇一ワットを超えるもの | 27,300円 |
3,600メガヘルツを超え6,000メガヘルツ以下の周波数の電波を使用するもの | 空中線電力が0・〇一ワット以下のもの | 3,700円 |
空中線電力が0・〇一ワットを超えるもの | 3,900円 |
| 6,000メガヘルツを超える周波数の電波を使用するもの | 3,700円 |
3 人工衛星局(8の項に掲げる無線局を除く。) | 3,600メガヘルツ以下の周波数の電波を使用するもの | 使用する電波の周波数の幅が3メガヘルツ以下のもの | 人工衛星(地球の赤道を含む平面上の円形の軌道を地球の自転と同一方向に同一周期で回るものを除く。)に開設されるもの(以下この項において「非静止衛星局」という。)であつて、その通信の相手方である無線局又は受信設備との間の通信を行うことができない位置にある間は、当該非静止衛星局と免許人、通信の相手方、周波数及び空中線電力を同じくする他の非静止衛星局が当該通信の相手方である無線局又は受信設備との間の通信を行うこととされているもの | 301,500円 |
| | | その他のもの | 7,237,100円 |
| | 使用する電波の周波数の幅が3メガヘルツを超えるもの | 2,000,003,889,900円 |
| 3,600メガヘルツを超え6,000メガヘルツ以下の周波数の電波を使用するもの | 使用する電波の周波数の幅が3メガヘルツ以下のもの | 410,800円 |
| 使用する電波の周波数の幅が3メガヘルツを超え200メガヘルツ以下のもの | 50,813,500円 |
| 使用する電波の周波数の幅が200メガヘルツを超え500メガヘルツ以下のもの | 2,000,069,913,200円 |
| | 使用する電波の周波数の幅が500メガヘルツを超えるもの | 3,000,085,586,100円 |
| 6,000メガヘルツを超える周波数の電波を使用するもの | 6,800円 |
4 人工衛星局の中継により無線通信を行う無線局(5の項及び8の項に掲げる無線局を除く。) | 6,000メガヘルツ以下の周波数の電波を使用するもの | 使用する電波の周波数の幅が3メガヘルツ以下のもの | 設置場所が第一地域の区域内にあるもの | 5,560,300円 |
| 設置場所が第二地域の区域内にあるもの | 2,783,700円 |
| 設置場所が第三地域の区域内にあるもの | 561,900円 |
| | 設置場所が第四地域の区域内にあるもの | 191,800円 |
| 使用する電波の周波数の幅が3メガヘルツを超え100メガヘルツ以下のもの | 設置場所が第一地域の区域内にあるもの | 38,007,800円 |
| | 設置場所が第二地域の区域内にあるもの | 19,007,500円 |
| | | 設置場所が第三地域の区域内にあるもの | 3,806,800円 |
| | | 設置場所が第四地域の区域内にあるもの | 660,900円 |
| | 使用する電波の周波数の幅が100メガヘルツを超えるもの | 設置場所が第一地域の区域内にあるもの | 10,000,044,299,800円 |
| | | 設置場所が第二地域の区域内にあるもの | 5,000,022,153,100円 |
| | | 設置場所が第三地域の区域内にあるもの | 1,000,004,436,300円 |
| | | 設置場所が第四地域の区域内にあるもの | 21,934,300円 |
| 6,000メガヘルツを超える周波数の電波を使用するもの | 191,800円 |
5 自動車、船舶その他の移動するものに開設し、又は携帯して使用するために開設する無線局であつて、人工衛星局の中継により無線通信を行うもの(8の項に掲げる無線局を除く。) | 2,400円 |
6 基幹放送局(3の項、7の項及び8の項に掲げる無線局を除く。) | 6,000メガヘルツ以下の周波数の電波を使用するもの | テレビジョン放送をするもの | 空中線電力が0・〇二ワット未満のもの | 900円 |
空中線電力が0・〇二ワット以上2キロワット未満のもの | 141,000円 |
| 空中線電力が2キロワット以上10キロワット未満のもの | 設置場所が特定地域以外の区域内にあるもの | 141,000円 |
| | | その他のもの | 1,000,001,402,800円 |
| | | 空中線電力が10キロワット以上のもの | 6,000,017,114,300円 |
| | その他のもの | 使用する電波の周波数の幅が100キロヘルツ以下のもの | 空中線電力が二百ワット以下のもの | 1,500円 |
| | | 空中線電力が二百ワットを超え50キロワット以下のもの | 33,700円 |
| | | | 空中線電力が50キロワットを超えるもの | 1,580,200円 |
| | | 使用する電波の周波数の幅が100キロヘルツを超えるもの | 空中線電力が二十ワット以下のもの | 1,500円 |
| | | 空中線電力が二十ワットを超え5キロワット以下のもの | 33,700円 |
| | | | 空中線電力が5キロワットを超えるもの | 1,580,200円 |
| 6,000メガヘルツを超える周波数の電波を使用するもの | 900円 |
7 第5条第5項に規定する受信障害対策中継放送をする無線局、多重放送をする無線局及び基幹放送以外の放送をする無線局(3の項及び8の項に掲げる無線局を除く。) | 第5条第5項に規定する受信障害対策中継放送をするもの及び多重放送をするもの | 400円 |
その他のもの | 900円 |
8 実験等無線局及びアマチュア無線局 | 300円 |
9 その他の無線局 | 470メガヘルツ以下の周波数の電波を使用するもの | 第103条の2第15項第2号に掲げるものであつて、54メガヘルツを超え70メガヘルツ以下の周波数の電波を使用するもの(当該無線局の免許人が市町村(特別区を含む。)であるものに限る。) | 住民に対して災害情報等を直接伝達するために無線通信を行うものであつて、専ら1の特定の無線局(第103条の2第15項第2号に掲げるものであつて、54メガヘルツを超え70メガヘルツ以下の周波数の電波を使用するものに限る。)のみを通信の相手方とするもの | 300円 |
| | その他のもの | 17,700円 |
| | その他のもの | 26,500円 |
| 470メガヘルツを超え3,600メガヘルツ以下の周波数の電波を使用するもの | 使用する電波の周波数の幅が3メガヘルツ以下のもの | 26,500円 |
| 使用する電波の周波数の幅が3メガヘルツを超えるもの | 設置場所が第一地域の区域内にあるもの | 8,116,300円 |
| 設置場所が第二地域の区域内にあるもの | 4,073,200円 |
| 設置場所が第三地域の区域内にあるもの | 838,400円 |
| | | 設置場所が第四地域の区域内にあるもの | 299,200円 |
| 3,600メガヘルツを超え6,000メガヘルツ以下の周波数の電波を使用するもの | 放送の業務の用に供するもの | 設置場所が第一地域の区域内にあるもの | 30,020,600円 |
| 設置場所が第二地域の区域内にあるもの | 15,010,600円 |
| | 設置場所が第三地域の区域内にあるもの | 3,002,700円 |
| | 設置場所が第四地域の区域内にあるもの | 429,600円 |
| | その他のもの | 使用する電波の周波数の幅が3メガヘルツ以下のもの | 26,500円 |
| | | 使用する電波の周波数の幅が3メガヘルツを超え30メガヘルツ以下のもの | 設置場所が第一地域の区域内にあるもの | 8,116,300円 |
| | | 設置場所が第二地域の区域内にあるもの | 4,073,200円 |
| | | | 設置場所が第三地域の区域内にあるもの | 838,400円 |
| | | | 設置場所が第四地域の区域内にあるもの | 299,200円 |
| | | 使用する電波の周波数の幅が30メガヘルツを超えるもの | 設置場所が第一地域の区域内にあるもの | 2,000,063,656,000円 |
| | | 設置場所が第二地域の区域内にあるもの | 1,000,031,842,500円 |
| | | | 設置場所が第三地域の区域内にあるもの | 26,446,300円 |
| | | | 設置場所が第四地域の区域内にあるもの | 8,925,100円 |
| 6,000メガヘルツを超える周波数の電波を使用するもの | 17,700円 |
備考 1 この表において「設置場所」とは、無線局の無線設備の設置場所をいう。 2 この表において「第一地域」とは、東京都の区域(第四地域を除く。)をいう。 3 この表において「第二地域」とは、大阪府及び神奈川県の区域(第四地域を除く。)をいう。 4 この表において「第三地域」とは、北海道及び京都府並びに神奈川県以外の県の区域(第四地域を除く。)をいう。 5 この表において「第四地域」とは、離島振興法(1953年法律第72号)第2条第1項の規定に基づき指定された離島振興対策実施地域、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(2021年法律第19号)第2条第1項に規定する過疎地域並びに奄美群島振興開発特別措置法(1954年法律第189号)第1条に規定する奄美群島、小笠原諸島振興開発特別措置法(1969年法律第79号)第4条第1項に規定する小笠原諸島及び沖縄振興特別措置法(2002年法律第14号)第3条第3号に規定する離島の区域をいう。 6 この表において「特定地域」とは、岐阜県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県及び和歌山県の区域をいう。 7 6,000メガヘルツ以下の周波数及び6,000メガヘルツを超える周波数のいずれの電波も使用する無線局については、当該無線局が使用する電波のうち6,000メガヘルツ以下の周波数の電波のみを使用する無線局とみなして、この表を適用する。 8 470メガヘルツ以下の周波数及び470メガヘルツを超え3,600メガヘルツ以下の周波数のいずれの電波も使用する無線局については、当該無線局が使用する電波のうち470メガヘルツを超え3,600メガヘルツ以下の周波数の電波のみを使用する無線局とみなして、この表を適用する。この場合において、次のイ及びロに掲げる無線局に係る同表の下欄に掲げる金額は、同欄に掲げる金額にかかわらず、当該金額と当該無線局が使用する電波のうち470メガヘルツ以下の周波数の電波のみを使用する無線局とみなして同表を適用した場合における同表の下欄に掲げる金額とを合算した金額から、当該イ及びロに定める金額を控除した金額とする。 イ 1の項に掲げる無線局 200円 ロ 9の項に掲げる無線局 300円 9 470メガヘルツ以下の周波数及び3,600メガヘルツを超え6,000メガヘルツ以下の周波数のいずれの電波も使用する無線局については、当該無線局が使用する電波のうち3,600メガヘルツを超え6,000メガヘルツ以下の周波数の電波のみを使用する無線局とみなして、この表を適用する。この場合において、9の項に掲げる無線局に係る同表の下欄に掲げる金額は、同欄に掲げる金額にかかわらず、当該金額と当該無線局が使用する電波のうち470メガヘルツ以下の周波数の電波のみを使用する無線局とみなして同表を適用した場合における同表の下欄に掲げる金額とを合算した金額から、300円を控除した金額とする。 10 470メガヘルツを超え3,600メガヘルツ以下の周波数及び3,600メガヘルツを超え6,000メガヘルツ以下の周波数のいずれの電波も使用する無線局については、当該無線局が使用する電波のうち470メガヘルツを超え3,600メガヘルツ以下の周波数の電波のみを使用する無線局とみなして、この表を適用する。この場合において、次のイ及びロに掲げる無線局に係る同表の下欄に掲げる金額は、同欄に掲げる金額にかかわらず、当該金額と当該無線局が使用する電波のうち3,600メガヘルツを超え6,000メガヘルツ以下の周波数の電波のみを使用する無線局とみなして同表を適用した場合における同表の下欄に掲げる金額とを合算した金額から、当該イ及びロに定める金額を控除した金額とする。 イ 3の項に掲げる無線局 2,300円 ロ 9の項に掲げる無線局 300円 11 前3号の規定にかかわらず、470メガヘルツ以下の周波数、470メガヘルツを超え3,600メガヘルツ以下の周波数及び3,600メガヘルツを超え6,000メガヘルツ以下の周波数のいずれの電波も使用する無線局については、当該無線局が使用する電波のうち470メガヘルツを超え3,600メガヘルツ以下の周波数の電波のみを使用する無線局とみなして、この表を適用する。この場合において、1の項に掲げる無線局に係る同表の下欄に掲げる金額は、同欄に掲げる金額にかかわらず、当該金額と、当該無線局が使用する電波のうち470メガヘルツ以下の周波数の電波のみを使用する無線局とみなして同表を適用した場合における同表の下欄に掲げる金額及び当該無線局が使用する電波のうち3,600メガヘルツを超え6,000メガヘルツ以下の周波数の電波のみを使用する無線局とみなして同表を適用した場合における同表の下欄に掲げる金額とを合算した金額から、400円を控除した金額とする。 12 1の項、2の項及び4の項から6の項までに掲げる無線局のうち広域使用電波を使用する広域開設無線局であるものに係るこの表の下欄に掲げる金額は、同欄に掲げる金額にかかわらず、1の項及び2の項に掲げる無線局にあつては200円、4の項及び6の項に掲げる無線局にあつては400円、5の項に掲げる無線局にあつては300円とする。 13 特定の無線局区分の無線局又は高周波利用設備からの混信その他の妨害について許容することが免許の条件又は周波数割当計画における周波数の使用に関する条件とされている無線局その他のこの表をそのまま適用することにより同等の機能を有する他の無線局との均衡を著しく失することとなると認められる無線局として総務省令で定めるものについては、その使用する電波の周波数の幅をこれの2分の1に相当する幅とみなして、同表を適用する。 |