電波法《別表など》

法番号:1950年法律第131号

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別表第1 (第24条の二関係)

1号 第一級総合無線通信士、第二級総合無線通信士、第三級総合無線通信士、第一級海上無線通信士、第二級海上無線通信士、第四級海上無線通信士、航空無線通信士、第一級陸上無線技術士、第二級陸上無線技術士、陸上特殊無線技士又は第一級アマチュア無線技士の資格を有すること。

2号 外国の政府機関が発行する前号に掲げる資格に相当する資格を有する者であることの証明書を有すること。

3号 学校教育法 による大学、高等専門学校、高等学校又は中等教育学校において無線通信に関する科目を修めて卒業した者(当該科目を修めて同法による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)であつて、無線設備の機器の試験、調整又は保守の業務に2年以上従事した経験を有すること。

4号 学校教育法 による大学、高等専門学校、高等学校又は中等教育学校に相当する外国の学校において無線通信に関する科目を修めて卒業した者であつて、無線設備の機器の試験、調整又は保守の業務に2年以上従事した経験を有すること。

別表第2 (第24条の二関係)

1号 周波数計

2号 スペクトル分析器

3号 電界強度測定器

4号 高周波電力計

5号 電圧電流計

6号 標準信号発生器

別表第3 (第24条の二、第38条の三、第38条の八関係)

事業の区分

測定器その他の設備

1 第38条の2の2第1項第1号の事業

1 周波数計

2 スペクトル分析器

3 バンドメーター

4 電界強度測定器

5 オシロスコープ

6 高周波電力計

7 電力測定用受信機

8 スプリアス電力計

9 電圧電流計

10 低周波発振器

11 擬似音声発生器

12 擬似信号発生器

2 第38条の2の2第1項第2号の事業

1 1の項の下欄に掲げるもの

2 変調度計

3 比吸収率測定装置

4 直線検波器

5 ひずみ率雑音計

3 第38条の2の2第1項第3号の事業

1 2の項の下欄に掲げるもの

2 レベル計

3 標準信号発生器

別表第4 (第24条の二、第38条の三、第38条の八関係)

1号 学校教育法 による大学(短期大学を除く。第5号において同じ。)若しくは旧大学令(1918年勅令第388号)による大学において無線通信に関する科目を修めて卒業した者又は第一級陸上無線技術士の資格を有する者であつて、無線設備の機器の試験、調整若しくは保守の業務に3年以上従事した経験又は 第24条の2第4項第1号 《4 総務大臣は、第1項の登録を申請した者…》 が次の各号無線設備等の点検の事業のみを行う者にあつては、第1号、第2号及び第4号のいずれにも適合しているときは、その登録をしなければならない。 1 別表第1に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有 に規定する知識経験を有する者として 無線設備等 の点検の業務に1年以上従事した経験を有すること。

2号 学校教育法 による短期大学(同法による専門職大学の前期課程を含む。)若しくは高等専門学校若しくは旧専門学校令(1903年勅令第61号)による専門学校において無線通信に関する科目を修めて卒業した者(同法による専門職大学の前期課程にあつては、修了した者又は第一級総合無線通信士、第一級海上無線通信士若しくは第二級陸上無線技術士の資格を有する者であつて、無線設備の機器の試験、調整若しくは保守の業務に5年以上従事した経験又は 第24条の2第4項第1号 《4 総務大臣は、第1項の登録を申請した者…》 が次の各号無線設備等の点検の事業のみを行う者にあつては、第1号、第2号及び第4号のいずれにも適合しているときは、その登録をしなければならない。 1 別表第1に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有 に規定する知識経験を有する者として 無線設備等 の点検の業務に2年以上従事した経験を有すること。

3号 第二級総合無線通信士、第二級海上無線通信士又は陸上特殊無線技士(総務省令で定めるものに限る。)の資格を有する者であつて、無線設備の機器の試験、調整若しくは保守の業務に7年以上従事した経験又は 第24条の2第4項第1号 《4 総務大臣は、第1項の登録を申請した者…》 が次の各号無線設備等の点検の事業のみを行う者にあつては、第1号、第2号及び第4号のいずれにも適合しているときは、その登録をしなければならない。 1 別表第1に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有 に規定する知識経験を有する者として 無線設備等 の点検の業務に3年以上従事した経験を有すること。

4号 外国の政府機関が発行する第2号に掲げる資格に相当する資格を有する者であることの証明書を有する者であつて、無線設備の機器の試験、調整又は保守の業務に5年以上従事した経験を有すること。

5号 学校教育法 による大学に相当する外国の学校において無線通信に関する科目を修めて卒業した者であつて、無線設備の機器の試験、調整又は保守の業務に3年以上従事した経験を有すること。

6号 学校教育法 による短期大学又は高等専門学校に相当する外国の学校において無線通信に関する科目を修めて卒業した者であつて、無線設備の機器の試験、調整又は保守の業務に5年以上従事した経験を有すること。

別表第5 (第71条の3の二関係)

1号 学校教育法 による大学(短期大学を除く。第4号において同じ。)若しくは旧大学令による大学において無線通信に関する科目を修めて卒業した者又は第一級陸上無線技術士の資格を有する者であつて、無線設備の機器の試験、調整又は保守の業務に1年以上従事した経験を有すること。

2号 学校教育法 による短期大学(同法による専門職大学の前期課程を含む。)若しくは高等専門学校若しくは旧専門学校令による専門学校において無線通信に関する科目を修めて卒業した者(同法による専門職大学の前期課程にあつては、修了した者又は第一級総合無線通信士、第一級海上無線通信士若しくは第二級陸上無線技術士の資格を有する者であつて、無線設備の機器の試験、調整又は保守の業務に3年以上従事した経験を有すること。

3号 外国の政府機関が発行する前号に掲げる資格に相当する資格を有する者であることの証明書を有する者であつて、無線設備の機器の試験、調整又は保守の業務に3年以上従事した経験を有すること。

4号 学校教育法 による大学に相当する外国の学校において無線通信に関する科目を修めて卒業した者であつて、無線設備の機器の試験、調整又は保守の業務に1年以上従事した経験を有すること。

5号 学校教育法 による短期大学又は高等専門学校に相当する外国の学校において無線通信に関する科目を修めて卒業した者であつて、無線設備の機器の試験、調整又は保守の業務に3年以上従事した経験を有すること。

別表第6 (第103条の二関係)

無線局の区分

金額

1 移動する無線局(3の項から5の項まで及び8の項に掲げる無線局を除く。2の項において同じ。

470メガヘルツ以下の周波数の電波を使用するもの

航空機局又は船舶局

400円

その他のもの

400円

470メガヘルツを超え3,600メガヘルツ以下の周波数の電波を使用するもの

航空機局若しくは船舶局又はこれらの無線局が使用する電波の周波数と同1の周波数の電波のみを使用するもの

400円

その他のもの

使用する電波の周波数の幅が6メガヘルツ以下のもの

400円

使用する電波の周波数の幅が6メガヘルツを超え15メガヘルツ以下のもの

空中線電力が0・〇五ワット以下のもの

700円

空中線電力が0・〇五ワットを超え0・五ワット以下のもの

22,800円

空中線電力が0・五ワットを超えるもの

2,153,700円

使用する電波の周波数の幅が15メガヘルツを超え30メガヘルツ以下のもの

空中線電力が0・〇五ワット以下のもの

1,400円

空中線電力が0・〇五ワットを超え0・五ワット以下のもの

22,800円

空中線電力が0・五ワットを超えるもの

6,598,400円

使用する電波の周波数の幅が30メガヘルツを超えるもの

空中線電力が0・〇五ワット以下のもの

3,100円

空中線電力が0・〇五ワットを超え0・五ワット以下のもの

22,800円

空中線電力が0・五ワットを超えるもの

8,606,500円

3,600メガヘルツを超え6,000メガヘルツ以下の周波数の電波を使用するもの

使用する電波の周波数の幅が100メガヘルツ以下のもの

400円

使用する電波の周波数の幅が100メガヘルツを超えるもの

102,300円

6,000メガヘルツを超える周波数の電波を使用するもの

400円

2 移動しない無線局であつて、移動する無線局又は携帯して使用するための受信設備と通信を行うために陸上に開設するもの(6の項及び8の項に掲げる無線局を除く。

470メガヘルツ以下の周波数の電波を使用するもの

空中線電力が0・〇一ワット以下のもの

3,100円

空中線電力が0・〇一ワットを超えるもの

6,400円

470メガヘルツを超え3,600メガヘルツ以下の周波数の電波を使用するもの

使用する電波の周波数の幅が6メガヘルツを超えるものであつて、電波を発射しようとする場合において当該電波と周波数を同じくする電波を受信することにより一定の時間当該周波数の電波を発射しないことを確保する機能を有するもの

設置場所が第一地域の区域内にあるもの

97,600円

設置場所が第二地域の区域内にあるもの

53,200円

設置場所が第三地域の区域内にあるもの

17,600円

設置場所が第四地域の区域内にあるもの

9,000円

その他のもの

空中線電力が0・〇一ワット以下のもの

3,100円

空中線電力が0・〇一ワットを超えるもの

22,800円

3,600メガヘルツを超え6,000メガヘルツ以下の周波数の電波を使用するもの

空中線電力が0・〇一ワット以下のもの

3,100円

空中線電力が0・〇一ワットを超えるもの

6,400円

6,000メガヘルツを超える周波数の電波を使用するもの

3,100円

3 人工衛星局(8の項に掲げる無線局を除く。

470メガヘルツ以下の周波数の電波を使用するもの

5,700円

470メガヘルツを超え3,600メガヘルツ以下の周波数の電波を使用するもの

使用する電波の周波数の幅が3メガヘルツ以下のもの

人工衛星(地球の赤道を含む平面上の円形の軌道を地球の自転と同一方向に同一周期で回るものを除く。)に開設されるもの(以下この項において「非静止衛星局」という。)であつて、その通信の相手方である無線局又は受信設備との間の通信を行うことができない位置にある間は、当該非静止衛星局と免許人、通信の相手方、周波数及び空中線電力を同じくする他の非静止衛星局が当該通信の相手方である無線局又は受信設備との間の通信を行うこととされているもの

754,500円

その他のもの

7,545,900円

使用する電波の周波数の幅が3メガヘルツを超えるもの

2,000,099,465,400円

3,600メガヘルツを超え6,000メガヘルツ以下の周波数の電波を使用するもの

使用する電波の周波数の幅が3メガヘルツ以下のもの

342,400円

使用する電波の周波数の幅が3メガヘルツを超え200メガヘルツ以下のもの

42,344,600円

使用する電波の周波数の幅が200メガヘルツを超え500メガヘルツ以下のもの

2,000,024,927,700円

使用する電波の周波数の幅が500メガヘルツを超えるもの

3,000,021,321,800円

6,000メガヘルツを超える周波数の電波を使用するもの

5,700円

4 人工衛星局の中継により無線通信を行う無線局(5の項及び8の項に掲げる無線局を除く。

6,000メガヘルツ以下の周波数の電波を使用するもの

使用する電波の周波数の幅が3メガヘルツ以下のもの

設置場所が第一地域の区域内にあるもの

4,633,600円

設置場所が第二地域の区域内にあるもの

2,319,800円

設置場所が第三地域の区域内にあるもの

468,300円

設置場所が第四地域の区域内にあるもの

159,900円

使用する電波の周波数の幅が3メガヘルツを超え50メガヘルツ以下のもの

設置場所が第一地域の区域内にあるもの

31,673,200円

設置場所が第二地域の区域内にあるもの

15,839,600円

設置場所が第三地域の区域内にあるもの

3,172,400円

設置場所が第四地域の区域内にあるもの

550,800円

使用する電波の周波数の幅が50メガヘルツを超え100メガヘルツ以下のもの

設置場所が第一地域の区域内にあるもの

4,000,032,387,300円

設置場所が第二地域の区域内にあるもの

2,000,016,196,500円

設置場所が第三地域の区域内にあるもの

43,243,900円

設置場所が第四地域の区域内にあるもの

9,140,500円

使用する電波の周波数の幅が100メガヘルツを超えるもの

設置場所が第一地域の区域内にあるもの

8,000,070,249,900円

設置場所が第二地域の区域内にあるもの

4,000,035,127,600円

設置場所が第三地域の区域内にあるもの

87,030,300円

設置場所が第四地域の区域内にあるもの

18,278,600円

6,000メガヘルツを超える周波数の電波を使用するもの

159,900円

5 自動車、船舶その他の移動するものに開設し、又は携帯して使用するために開設する無線局であつて、人工衛星局の中継により無線通信を行うもの(8の項に掲げる無線局を除く。

2,700円

6 基幹放送局(3の項、7の項及び8の項に掲げる無線局を除く。

6,000メガヘルツ以下の周波数の電波を使用するもの

テレビジョン放送をするもの

空中線電力が0・〇二ワット未満のもの

1,900円

空中線電力が0・〇二ワット以上2キロワット未満のもの

195,600円

空中線電力が2キロワット以上10キロワット未満のもの

設置場所が特定地域以外の区域内にあるもの

195,600円

その他のもの

1,000,005,833,900円

空中線電力が10キロワット以上のもの

5,000,096,312,200円

その他のもの

使用する電波の周波数の幅が100キロヘルツ以下のもの

空中線電力が二百ワット以下のもの

3,500円

空中線電力が二百ワットを超え50キロワット以下のもの

79,500円

空中線電力が50キロワットを超えるもの

1,346,100円

使用する電波の周波数の幅が100キロヘルツを超えるもの

空中線電力が二十ワット以下のもの

3,500円

空中線電力が二十ワットを超え5キロワット以下のもの

79,500円

空中線電力が5キロワットを超えるもの

1,346,100円

6,000メガヘルツを超える周波数の電波を使用するもの

1,900円

7 第5条第5項に規定する受信障害対策中継放送をする無線局、多重放送をする無線局及び基幹放送以外の放送をする無線局(3の項及び8の項に掲げる無線局を除く。

第5条第5項に規定する受信障害対策中継放送をするもの及び多重放送をするもの

400円

その他のもの

1,900円

8 実験等無線局及びアマチュア無線局

300円

9 その他の無線局

470メガヘルツ以下の周波数の電波を使用するもの

第103条の2第15項第2号に掲げるものであつて、54メガヘルツを超え70メガヘルツ以下の周波数の電波を使用するもの(当該無線局の免許人が市町村(特別区を含む。)であるものに限る。

住民に対して災害情報等を直接伝達するために無線通信を行うものであつて、専ら1の特定の無線局(第103条の2第15項第2号に掲げるものであつて、54メガヘルツを超え70メガヘルツ以下の周波数の電波を使用するものに限る。)のみを通信の相手方とするもの

500円

その他のもの

18,700円

その他のもの

45,000円

470メガヘルツを超え3,600メガヘルツ以下の周波数の電波を使用するもの

多重放送の業務の用に供するもの

45,000円

その他のもの

使用する電波の周波数の幅が3メガヘルツ以下のもの

45,000円

使用する電波の周波数の幅が3メガヘルツを超えるもの

設置場所が第一地域の区域内にあるもの

6,763,600円

設置場所が第二地域の区域内にあるもの

3,394,400円

設置場所が第三地域の区域内にあるもの

698,700円

設置場所が第四地域の区域内にあるもの

249,400円

3,600メガヘルツを超え6,000メガヘルツ以下の周波数の電波を使用するもの

放送の業務の用に供するもの

設置場所が第一地域の区域内にあるもの

25,017,200円

設置場所が第二地域の区域内にあるもの

12,508,900円

設置場所が第三地域の区域内にあるもの

2,502,300円

設置場所が第四地域の区域内にあるもの

358,000円

その他のもの

使用する電波の周波数の幅が3メガヘルツ以下のもの

45,000円

使用する電波の周波数の幅が3メガヘルツを超え30メガヘルツ以下のもの

設置場所が第一地域の区域内にあるもの

6,763,600円

設置場所が第二地域の区域内にあるもの

3,394,400円

設置場所が第三地域の区域内にあるもの

698,700円

設置場所が第四地域の区域内にあるもの

249,400円

使用する電波の周波数の幅が30メガヘルツを超え300メガヘルツ以下のもの

設置場所が第一地域の区域内にあるもの

2,000,019,713,400円

設置場所が第二地域の区域内にあるもの

1,000,009,868,800円

設置場所が第三地域の区域内にあるもの

22,038,600円

設置場所が第四地域の区域内にあるもの

7,437,600円

使用する電波の周波数の幅が300メガヘルツを超えるもの

設置場所が第一地域の区域内にあるもの

5,000,043,181,600円

設置場所が第二地域の区域内にあるもの

2,000,071,603,200円

設置場所が第三地域の区域内にあるもの

54,385,500円

設置場所が第四地域の区域内にあるもの

18,219,700円

6,000メガヘルツを超える周波数の電波を使用するもの

18,700円

備考

1 この表において「設置場所」とは、無線局の無線設備の設置場所をいう。

2 この表において「第一地域」とは、東京都の区域(第四地域を除く。)をいう。

3 この表において「第二地域」とは、大阪府及び神奈川県の区域(第四地域を除く。)をいう。

4 この表において「第三地域」とは、北海道及び京都府並びに神奈川県以外の県の区域(第四地域を除く。)をいう。

5 この表において「第四地域」とは、離島振興法(1953年法律第72号)第2条第1項の規定に基づき指定された離島振興対策実施地域、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(2021年法律第19号)第2条第1項に規定する過疎地域並びに奄美群島振興開発特別措置法(1954年法律第189号)第1条に規定する奄美群島、小笠原諸島振興開発特別措置法(1969年法律第79号)第4条第1項に規定する小笠原諸島及び沖縄振興特別措置法(2002年法律第14号)第3条第3号に規定する離島の区域をいう。

6 この表において「特定地域」とは、岐阜県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県及び和歌山県の区域をいう。

7 6,000メガヘルツ以下の周波数及び6,000メガヘルツを超える周波数のいずれの電波も使用する無線局については、当該無線局が使用する電波のうち6,000メガヘルツ以下の周波数の電波のみを使用する無線局とみなして、この表を適用する。

8 470メガヘルツ以下の周波数及び470メガヘルツを超え3,600メガヘルツ以下の周波数のいずれの電波も使用する無線局については、当該無線局が使用する電波のうち470メガヘルツを超え3,600メガヘルツ以下の周波数の電波のみを使用する無線局とみなして、この表を適用する。この場合において、次のイ及びロに掲げる無線局に係る同表の下欄に掲げる金額は、同欄に掲げる金額にかかわらず、当該金額と当該無線局が使用する電波のうち470メガヘルツ以下の周波数の電波のみを使用する無線局とみなして同表を適用した場合における同表の下欄に掲げる金額とを合算した金額から、当該イ及びロに定める金額を控除した金額とする。

イ 1の項に掲げる無線局 300円

ロ 9の項に掲げる無線局 500円

9 470メガヘルツ以下の周波数及び3,600メガヘルツを超え6,000メガヘルツ以下の周波数のいずれの電波も使用する無線局については、当該無線局が使用する電波のうち3,600メガヘルツを超え6,000メガヘルツ以下の周波数の電波のみを使用する無線局とみなして、この表を適用する。この場合において、9の項に掲げる無線局に係る同表の下欄に掲げる金額は、同欄に掲げる金額にかかわらず、当該金額と当該無線局が使用する電波のうち470メガヘルツ以下の周波数の電波のみを使用する無線局とみなして同表を適用した場合における同表の下欄に掲げる金額とを合算した金額から、500円を控除した金額とする。

10 470メガヘルツを超え3,600メガヘルツ以下の周波数及び3,600メガヘルツを超え6,000メガヘルツ以下の周波数のいずれの電波も使用する無線局については、当該無線局が使用する電波のうち470メガヘルツを超え3,600メガヘルツ以下の周波数の電波のみを使用する無線局とみなして、この表を適用する。この場合において、次のイ及びロに掲げる無線局に係る同表の下欄に掲げる金額は、同欄に掲げる金額にかかわらず、当該金額と当該無線局が使用する電波のうち3,600メガヘルツを超え6,000メガヘルツ以下の周波数の電波のみを使用する無線局とみなして同表を適用した場合における同表の下欄に掲げる金額とを合算した金額から、当該イ及びロに定める金額を控除した金額とする。

イ 3の項に掲げる無線局 5,700円

ロ 9の項に掲げる無線局 500円

11 前3号の規定にかかわらず、470メガヘルツ以下の周波数、470メガヘルツを超え3,600メガヘルツ以下の周波数及び3,600メガヘルツを超え6,000メガヘルツ以下の周波数のいずれの電波も使用する無線局については、470メガヘルツを超え3,600メガヘルツ以下の周波数の電波のみを使用する無線局とみなして、この表を適用する。この場合において、1の項に掲げる無線局に係る同表の下欄に掲げる金額は、同欄に掲げる金額にかかわらず、当該金額と、当該無線局が使用する電波のうち470メガヘルツ以下の周波数の電波のみを使用する無線局とみなして同表を適用した場合における同表の下欄に掲げる金額及び当該無線局が使用する電波のうち3,600メガヘルツを超え6,000メガヘルツ以下の周波数の電波のみを使用する無線局とみなして同表を適用した場合における同表の下欄に掲げる金額とを合算した金額から、600円を控除した金額とする。

12 1の項、2の項及び4の項から6の項までに掲げる無線局のうち広域使用電波を使用する広域開設無線局であるものに係るこの表の下欄に掲げる金額は、同欄に掲げる金額にかかわらず、1の項に掲げる無線局にあつては300円、2の項に掲げる無線局にあつては200円、4の項から6の項までに掲げる無線局にあつては400円とする。

13 特定の無線局区分の無線局又は高周波利用設備からの混信その他の妨害について許容することが免許の条件又は周波数割当計画における周波数の使用に関する条件とされている無線局その他のこの表をそのまま適用することにより同等の機能を有する他の無線局との均衡を著しく失することとなると認められる無線局として総務省令で定めるものについては、その使用する電波の周波数の幅をこれの2分の1に相当する幅とみなして、同表を適用する。

別表第7 (第103条の二関係)

区域

係数

1 北海道の区域

0・277

2 青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県及び福島県の区域

0・459

3 茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県及び山梨県の区域

0・4,703

4 新潟県及び長野県の区域

0・227

5 富山県、石川県及び福井県の区域

0・156

6 岐阜県、静岡県、愛知県及び三重県の区域

0・1,196

7 滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県及び和歌山県の区域

0・1,636

8 鳥取県、島根県、岡山県、広島県及び山口県の区域

0・386

9 徳島県、香川県、愛媛県及び高知県の区域

0・199

10 福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県及び鹿児島県の区域

0・682

11 沖縄県の区域

0・79

12 1の項から4の項までに掲げる区域を合わせた区域

0・5,666

13 5の項から11の項までに掲げる区域を合わせた区域

0・4,334

14 1の項から11の項までに掲げる区域を合わせた区域

1・0

15 自然的経済的諸条件を考慮して3の項に掲げる区域を総務省令で定める2の区域に分割した場合におけるそれぞれの区域

0・2,352

16 自然的経済的諸条件を考慮して7の項に掲げる区域を総務省令で定める2の区域に分割した場合におけるそれぞれの区域

0・818

備考 別表第六備考第5号に規定する第四地域及び電波の利用の程度が同号に規定する第四地域と同等であると認められる区域として総務省令で定めるものに開設される広域開設無線局のみに使用させる広域使用電波に係るこの表の下欄に掲げる係数は、同欄に掲げる数値の10分の1に相当する数値とする。

別表第8 (第103条の二関係)

広域使用電波の区分

金額

別表第6の1の項又は2の項に掲げる無線局に係る広域使用電波

電気通信業務を行うことを目的とする無線局に係るもの

3,600メガヘルツ以下の周波数のもの

2,025メガヘルツを超え2,110メガヘルツ以下又は2,200メガヘルツを超え2,290メガヘルツ以下の周波数のもの

1,000,032,111,100円

2,545メガヘルツを超え2,655メガヘルツ以下の周波数のもの

1,000,032,111,100円

その他のもの

32,857,000円

3,600メガヘルツを超える周波数のもの

1,772,600円

その他のもの

1,000,032,111,100円

別表第6の4の項又は5の項に掲げる無線局に係る広域使用電波

3,124,300円

別表第6の6の項に掲げる無線局に係る広域使用電波

6,418,400円

備考 広域使用電波のうち、広域開設無線局及び広域開設無線局以外の無線局のいずれにも使用させるものとして総務大臣が指定するものに係るこの表の下欄に掲げる金額は、同欄に掲げる金額にかかわらず、同欄に掲げる金額の2分の1に相当する金額とする。

別表第9 (第103条の二関係)

無線局の区分

金額

1 3,600メガヘルツ以下の周波数の電波を使用する無線局のうち使用する電波の周波数の幅が6メガヘルツを超えるもの

空中線電力が十ミリワット以下のもの

設置場所が第一地域の区域内にあるもの

5,980円

設置場所が第二地域の区域内にあるもの

3,560円

設置場所が第三地域の区域内にあるもの

1,110円

設置場所が第四地域の区域内にあるもの

660円

空中線電力が十ミリワットを超えるもの

設置場所が第一地域の区域内にあるもの

97,600円

設置場所が第二地域の区域内にあるもの

53,200円

設置場所が第三地域の区域内にあるもの

17,600円

設置場所が第四地域の区域内にあるもの

9,000円

2 1の項に掲げる無線局以外の無線局

3,560円

備考 この表において「設置場所」、「第一地域」、「第二地域」、「第三地域」又は「第四地域」とは、それぞれ別表第六備考第1号から第5号までに規定する設置場所、第一地域、第二地域、第三地域又は第四地域をいう。

《別表など》 ここまで 本則 >   附則 >  

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