電波法《本則》

法番号:1950年法律第131号

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1章 総則

1条 (目的)

1項 この法律は、電波の公平且つ能率的な利用を確保することによつて、公共の福祉を増進することを目的とする。

2条 (定義)

1項 この法律及びこの法律に基づく命令の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。

1号 「電波」とは、3,010,000メガヘルツ以下の周波数の電磁波をいう。

2号 「無線電信」とは、電波を利用して、符号を送り、又は受けるための通信設備をいう。

3号 「無線電話」とは、電波を利用して、音声その他の音響を送り、又は受けるための通信設備をいう。

4号 「無線設備」とは、無線電信、無線電話その他電波を送り、又は受けるための電気的設備をいう。

5号 「無線局」とは、無線設備及び無線設備の操作を行う者の総体をいう。但し、受信のみを目的とするものを含まない。

6号 「無線従事者」とは、無線設備の操作又はその監督を行う者であつて、総務大臣の免許を受けたものをいう。

3条 (電波に関する条約)

1項 電波に関し条約に別段の定があるときは、その規定による。

2章 無線局の免許等 > 1節 無線局の免許

4条 (無線局の開設)

1項 無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。ただし、次に掲げる無線局については、この限りでない。

1号 発射する電波が著しく微弱な無線局で総務省令で定めるもの

2号 26・9メガヘルツから27・2メガヘルツまでの周波数の電波を使用し、かつ、空中線電力が0・五ワット以下である無線局のうち総務省令で定めるものであつて、 第38条の7第1項 《登録証明機関は、その登録に係る技術基準適…》 合証明をしたときは、総務省令で定めるところにより、その特定無線設備に技術基準適合証明をした旨の表示を付さなければならない。 第38条の31第4項 《4 第24条の2第5項及び第6項、第38…》 条の2の2第2項及び第3項、第38条の3第1項並びに第38条の5第1項の規定は総務大臣が行う第1項の規定による承認について、同条第2項及び第3項、第38条の6第1項、第2項及び第4項前段、第38条の7 において準用する場合を含む。)、 第38条 《その他の技術基準 無線設備放送の受信の…》 みを目的とするものを除く。は、この章に定めるものの外、総務省令で定める技術基準に適合するものでなければならない。 の二十六( 第38条の31第6項 《6 第38条の6第2項及び第4項、第38…》 条の八、第38条の十二、第38条の13第2項、第38条の十四、第38条の二十三並びに第38条の24第2項の規定は承認証明機関が工事設計認証を行う場合について、第38条の十、第38条の十五並びに第2項及 において準用する場合を含む。)若しくは 第38条 《その他の技術基準 無線設備放送の受信の…》 みを目的とするものを除く。は、この章に定めるものの外、総務省令で定める技術基準に適合するものでなければならない。 の三十五又は 第38条の44第3項 《3 登録修理業者は、修理方法書に従い、そ…》 の登録に係る特別特定無線設備の修理及び修理の確認をしたときは、総務省令で定めるところにより、当該特別特定無線設備に、第38条の7第1項第38条の31第4項において準用する場合を含む。、第38条の二十六 の規定により表示が付されている無線設備( 第38条の23第1項 《登録証明機関による技術基準適合証明を受け…》 た特定無線設備であつて第38条の7第1項又は第38条の44第3項の規定により表示が付されているものが前章に定める技術基準に適合していない場合において、総務大臣が他の無線局の運用を阻害するような混信その 第38条 《その他の技術基準 無線設備放送の受信の…》 みを目的とするものを除く。は、この章に定めるものの外、総務省令で定める技術基準に適合するものでなければならない。 の二十九、 第38条の31第4項 《4 第24条の2第5項及び第6項、第38…》 条の2の2第2項及び第3項、第38条の3第1項並びに第38条の5第1項の規定は総務大臣が行う第1項の規定による承認について、同条第2項及び第3項、第38条の6第1項、第2項及び第4項前段、第38条の7 及び第6項並びに 第38条の38 《準用 第38条の20から第38条の二十…》 二まで及び第38条の27の規定は届出業者及び特別特定無線設備について、第38条の23の規定は届出工事設計に基づく特別特定無線設備について準用する。 この場合において、第38条の20第1項中「当該技術基 において準用する場合を含む。)の規定により表示が付されていないものとみなされたものを除く。以下「適合表示無線設備」という。)のみを使用するもの

3号 空中線電力が一ワット以下である無線局のうち総務省令で定めるものであつて、 第4条の3 《呼出符号又は呼出名称の指定 総務大臣は…》 、第4条第3号又は第4号に掲げる無線局に使用するための無線設備について、当該無線設備を使用する無線局の呼出符号又は呼出名称の指定を受けようとする者から申請があつたときは、総務省令で定めるところにより、 の規定により指定された呼出符号又は呼出名称を自動的に送信し、又は受信する機能その他総務省令で定める機能を有することにより他の無線局にその運用を阻害するような混信その他の妨害を与えないように運用することができるもので、かつ、適合表示無線設備のみを使用するもの

4号 第27条の21第1項の登録を受けて開設する無線局(以下「 登録局 」という。

4条の2 (次章に定める技術基準に相当する技術基準に適合している無線設備に係る特例)

1項 本邦に入国する者が、自ら持ち込む無線設備(次章に定める技術基準に相当する技術基準として総務大臣が指定する技術基準に適合しているものに限る。)を使用して無線局(前条第3号の総務省令で定める無線局のうち、用途、周波数その他の条件を勘案して総務省令で定めるものに限る。)を開設しようとするときは、当該無線設備は、適合表示無線設備でない場合であつても、同号の規定の適用については、当該者の入国の日から同日以後90日を超えない範囲内で総務省令で定める期間を経過する日までの間に限り、適合表示無線設備とみなす。この場合において、当該無線設備については、同章の規定は、適用しない。

2項 次章に定める技術基準に相当する技術基準として総務大臣が指定する技術基準に適合している無線設備を使用して実験等無線局(科学若しくは技術の発達のための実験、電波の利用の効率性に関する試験又は電波の利用の需要に関する調査に専用する無線局をいう。以下同じ。)(前条第3号の総務省令で定める無線局のうち、用途、周波数その他の条件を勘案して総務省令で定めるものであるものに限る。)を開設しようとする者は、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を総務大臣に届け出ることができる。ただし、この項の規定による届出(第2号及び第3号に掲げる事項を同じくするものに限る。)をしたことがある者については、この限りでない。

1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

2号 実験、試験又は調査の目的

3号 無線設備の規格

4号 無線設備の設置場所(移動する無線局にあつては、移動範囲

5号 運用開始の予定期日

6号 その他総務省令で定める事項

3項 前項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る同項の実験等無線局に使用される同項の無線設備は、適合表示無線設備でない場合であつても、前条第3号の規定の適用については、当該届出の日から同日以後180日を超えない範囲内で総務省令で定める期間を経過する日又は当該実験等無線局を廃止した日のいずれか早い日までの間に限り、適合表示無線設備とみなす。この場合において、当該無線設備については、次章の規定は適用せず、 第82条 《免許等を要しない無線局及び受信設備に対す…》 る監督 総務大臣は、第4条第1号から第3号までに掲げる無線局以下「免許等を要しない無線局」という。の無線設備の発する電波又は受信設備が副次的に発する電波若しくは高周波電流が他の無線設備の機能に継続的 の規定の適用については、同条第1項中「与える」とあるのは「与え、又はそのおそれがある」と、「その設備の所有者又は占有者」とあるのは「 第4条の2第2項 《2 次章に定める技術基準に相当する技術基…》 準として総務大臣が指定する技術基準に適合している無線設備を使用して実験等無線局科学若しくは技術の発達のための実験、電波の利用の効率性に関する試験又は電波の利用の需要に関する調査に専用する無線局をいう。 の規定による届出をした者」と、「を除去する」とあるのは「の除去又は発生の防止をする」と、同条第2項及び第3項中「前項」とあるのは「 第4条の2第3項 《3 前項の規定による届出があつたときは、…》 当該届出に係る同項の実験等無線局に使用される同項の無線設備は、適合表示無線設備でない場合であつても、前条第3号の規定の適用については、当該届出の日から同日以後180日を超えない範囲内で総務省令で定める において読み替えて適用する前項」とする。

4項 第2項の規定による届出をした者は、総務省令で定めるところにより、同項第1号に掲げる事項に変更があつたときは遅滞なく、同項第4号から第6号までに掲げる事項の変更(総務省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときはあらかじめ、その旨を総務大臣に届け出なければならない。

5項 第38条 《その他の技術基準 無線設備放送の受信の…》 みを目的とするものを除く。は、この章に定めるものの外、総務省令で定める技術基準に適合するものでなければならない。 の二十及び 第38条の21第1項 《総務大臣は、前条第1項の規定によりその職…》 員に立入検査をさせた場合において、その所在の場所において検査をさせることが著しく困難であると認められる特定無線設備又は当該特定無線設備の検査を行うために特に必要な物件があつたときは、登録証明機関による の規定は第2項の規定による届出をした者及び当該届出に係る無線設備について、 第78条 《電波の発射の防止 無線局の免許等がその…》 効力を失つたときは、免許人等であつた者は、遅滞なく空中線の撤去その他の総務省令で定める電波の発射を防止するために必要な措置を講じなければならない。 の規定は当該届出をした者が当該届出に係る実験等無線局を廃止したときについて準用する。この場合において、同条中「免許人等であつた」とあるのは、「 第4条の2第2項 《2 次章に定める技術基準に相当する技術基…》 準として総務大臣が指定する技術基準に適合している無線設備を使用して実験等無線局科学若しくは技術の発達のための実験、電波の利用の効率性に関する試験又は電波の利用の需要に関する調査に専用する無線局をいう。 の規定による届出をした」と読み替えるものとする。

6項 第2項の規定による届出をした者は、当該届出に係る実験等無線局を廃止したときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。

7項 第1項及び第2項の規定による技術基準の指定は、告示をもつて行わなければならない。

4条の3 (呼出符号又は呼出名称の指定)

1項 総務大臣は、 第4条第3号 《無線局の開設 第4条 無線局を開設しよう…》 とする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。 ただし、次に掲げる無線局については、この限りでない。 1 発射する電波が著しく微弱な無線局で総務省令で定めるもの 2 26・9メガヘルツから27・2 又は第4号に掲げる無線局に使用するための無線設備について、当該無線設備を使用する無線局の呼出符号又は呼出名称の指定を受けようとする者から申請があつたときは、総務省令で定めるところにより、呼出符号又は呼出名称の指定を行う。

5条 (欠格事由)

1項 次の各号のいずれかに該当する者には、無線局の免許を与えない。

1号 日本の国籍を有しない人

2号 外国政府又はその代表者

3号 外国の法人又は団体

4号 法人又は団体であつて、前3号に掲げる者がその代表者であるもの又はこれらの者がその役員の3分の一以上若しくは議決権の3分の一以上を占めるもの

2項 前項の規定は、次に掲げる無線局については、適用しない。

1号 実験等無線局

2号 アマチュア無線局(個人的な興味によつて無線通信を行うために開設する無線局をいう。以下同じ。

3号 船舶の無線局(船舶に開設する無線局のうち、電気通信業務( 電気通信事業法 1984年法律第86号第2条第6号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 電気通信 有線、無線その他の電磁的方式により、符号、音響又は影像を送り、伝え、又は受けることをいう。 2 電気通信設備 電気通信を行うための機 に規定する電気通信業務をいう。以下同じ。)を行うことを目的とするもの以外のもの(実験等無線局及びアマチュア無線局を除く。)をいう。以下同じ。

4号 航空機の無線局(航空機に開設する無線局のうち、電気通信業務を行うことを目的とするもの以外のもの(実験等無線局及びアマチュア無線局を除く。)をいう。以下同じ。

5号 特定の固定地点間の無線通信を行う無線局(実験等無線局、アマチュア無線局、大使館、公使館又は領事館の公用に供するもの及び電気通信業務を行うことを目的とするものを除く。

6号 大使館、公使館又は領事館の公用に供する無線局(特定の固定地点間の無線通信を行うものに限る。)であつて、その国内において日本国政府又はその代表者が同種の無線局を開設することを認める国の政府又はその代表者の開設するもの

7号 自動車その他の陸上を移動するものに開設し、若しくは携帯して使用するために開設する無線局又はこれらの無線局若しくは携帯して使用するための受信設備と通信を行うために陸上に開設する移動しない無線局(電気通信業務を行うことを目的とするものを除く。

8号 電気通信業務を行うことを目的として開設する無線局

9号 電気通信業務を行うことを目的とする無線局の無線設備を搭載する人工衛星の位置、姿勢等を制御することを目的として陸上に開設する無線局

3項 次の各号のいずれかに該当する者には、無線局の免許を与えないことができる。

1号 この法律又は 放送法 1950年法律第132号)に規定する罪を犯し罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者

2号 第75条第1項 《総務大臣は、前条第2項の申請に係る区分の…》 試験事務につき他に指定試験機関の指定を受けた者がなく、かつ、当該申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、指定試験機関の指定をしてはならない。 1 職員、設備、試験事務の実施の方法その他の事 又は 第76条第4項 《4 総務大臣は、免許人包括免許人を除く。…》 が次の各号のいずれかに該当するときは、その免許を取り消すことができる。 1 正当な理由がないのに、無線局の運用を引き続き6月以上休止したとき。 2 不正な手段により無線局の免許若しくは第17条の許可を第4号を除く。)若しくは第5項(第5号を除く。)の規定により無線局の免許の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者

3号 第27条の16第1項 《総務大臣は、認定開設者が次の各号のいずれ…》 かに該当するときは、その認定を取り消さなければならない。 1 電気通信業務を行うことを目的とする特定基地局に係る認定開設者が電気通信事業法第14条第1項の規定により同法第9条の登録を取り消されたとき。第1号を除く。又は第6項(第4号及び第5号を除く。)の規定により認定の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者

4号 第76条第6項 《6 総務大臣は、登録人が次の各号のいずれ…》 かに該当するときは、その登録を取り消すことができる。 1 不正な手段により第27条の21第1項の登録又は第27条の26第1項若しくは第27条の33第1項の変更登録を受けたとき。 2 第1項の規定による第3号を除く。)の規定により 第27条の21第1項 《電波を発射しようとする場合において当該電…》 波と周波数を同じくする電波を受信することにより一定の時間自己の電波を発射しないことを確保する機能を有する無線局その他無線設備の規格総務省令で定めるものに限る。以下同じ。を同じくする他の無線局の運用を阻 の登録の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者

4項 公衆によつて直接受信されることを目的とする無線通信の送信( 第99条の2 《設置 電波及び放送法第2条第1号に規定…》 する放送に関する事務の公平かつ能率的な運営を図り、この法律及び放送法の規定によりその権限に属させられた事項を処理するため、総務省に電波監理審議会を置く。 を除き、以下「放送」という。)であつて、 第26条第2項第5号 《2 周波数割当計画には、割当てを受けるこ…》 とができる無線局の範囲を明らかにするため、割り当てることが可能である周波数ごとに、次に掲げる事項を記載するものとする。 1 無線局の行う無線通信の態様 2 無線局の目的 3 周波数の使用の期限その他の イに掲げる周波数( 第7条第3項 《3 基幹放送用周波数使用計画は、放送法第…》 91条第1項の基幹放送普及計画に定める同条第2項第3号の放送系の数の目標次項において「放送系の数の目標」という。の達成に資することとなるように、基幹放送用割当可能周波数の範囲内で、混信の防止その他電波 及び第4項において「 基幹放送用割当可能周波数 」という。)の電波を使用するもの(以下「 基幹放送 」という。)をする無線局(受信障害対策中継放送、衛星 基幹放送 放送法 第2条第13号 《定義 第2条 この法律及びこの法律に基づ…》 く命令の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。 1 「放送」とは、公衆によつて直接受信されることを目的とする電気通信電気通信事業法1984年法律第86号第2条第1号に規定する電気通信をいう。 に規定する衛星基幹放送をいう。次条第2項第9号イ及び 第80条の2 《 基幹放送局第5条第5項に規定する受信障…》 害対策中継放送、衛星基幹放送及び移動受信用地上基幹放送をする無線局を除く。の免許人法人又は団体であるものに限り、総務省令で定めるものを除く。は、総務省令で定めるところにより、総務省令で定める期間ごとに において同じ。及び移動受信用地上基幹放送(同法第2条第14号に規定する移動受信用地上基幹放送をいう。以下同じ。)をする無線局を除く。)については、第1項及び前項の規定にかかわらず、次の各号(コミュニティ放送(同法第93条第1項第7号に規定するコミュニティ放送をいう。次条第2項第9号ハ及び 第80条の2第1号 《第80条の2 基幹放送局第5条第5項に規…》 定する受信障害対策中継放送、衛星基幹放送及び移動受信用地上基幹放送をする無線局を除く。の免許人法人又は団体であるものに限り、総務省令で定めるものを除く。は、総務省令で定めるところにより、総務省令で定め において同じ。)をする無線局にあつては、第3号を除く。)のいずれかに該当する者には、無線局の免許を与えない。

1号 第1項第1号から第3号まで若しくは前項各号に掲げる者又は 放送法 第103条第1項 《総務大臣は、認定基幹放送事業者が第93条…》 第1項第7号トを除く。に掲げる要件に該当しないこととなつたとき、又は認定基幹放送事業者が行う地上基幹放送の業務に用いられる基幹放送局の免許がその効力を失つたときは、その認定を取り消さなければならない。 若しくは 第104条 《 総務大臣は、認定基幹放送事業者が次の各…》 号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。 1 正当な理由がないのに、基幹放送の業務を引き続き6月以上休止したとき。 2 不正な手段により、第93条第1項の認定、第96条第1項の認第5号を除く。)の規定による認定の取消し若しくは同法第131条の規定により登録の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者

2号 法人又は団体であつて、第1項第1号から第3号までに掲げる者が特定役員( 放送法 第2条第33号 《定義 第2条 この法律及びこの法律に基づ…》 く命令の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。 1 「放送」とは、公衆によつて直接受信されることを目的とする電気通信電気通信事業法1984年法律第86号第2条第1号に規定する電気通信をいう。 に規定する特定役員をいう。次条第2項第9号イにおいて同じ。)であるもの又はこれらの者がその議決権の5分の一以上を占めるもの

3号 法人又は団体であつて、イに掲げる者により直接に占められる議決権の割合(以下「 外国人等直接保有議決権割合 」という。)とこれらの者によりロに掲げる者を通じて間接に占められる議決権の割合として総務省令で定める割合(次条第2項第9号ハにおいて「 外国人等間接保有議決権割合 」という。)とを合計した割合が5分の一以上であるもの(前号に該当する場合を除く。

第1項第1号から第3号までに掲げる者

外国人等直接保有議決権割合 が総務省令で定める割合以上である法人又は団体

4号 法人又は団体であつて、その役員が前項各号のいずれかに該当する者であるもの

5項 前項に規定する受信障害対策中継放送とは、相当範囲にわたる受信の障害が発生している地上 基幹放送 放送法 第2条第15号 《定義 第2条 この法律及びこの法律に基づ…》 く命令の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。 1 「放送」とは、公衆によつて直接受信されることを目的とする電気通信電気通信事業法1984年法律第86号第2条第1号に規定する電気通信をいう。 に規定する地上基幹放送をいう。以下同じ。及び当該地上基幹放送の電波に重畳して行う多重放送(同条第19号に規定する多重放送をいう。以下同じ。)を受信し、その全ての放送番組に変更を加えないで当該受信の障害が発生している区域において受信されることを目的として同時にその再放送をする基幹放送のうち、当該障害に係る地上基幹放送又は当該地上基幹放送の電波に重畳して行う多重放送をする無線局の免許を受けた者が行うもの以外のものをいう。

6項 第27条の14第1項 《特定基地局を開設しようとする者は、通信系…》 通信の相手方を同じくする同1の者によつて開設される特定基地局の総体をいう。次項第6号及び第4項第3号において同じ。又は放送系放送法第91条第2項第3号に規定する放送系をいう。次項第6号及び第10号並び の認定を受けた者であつて 第27条の12第1項 《総務大臣は、陸上に開設する移動しない無線…》 局であつて、次の各号のいずれかに掲げる事項を確保するために、同1の者により相当数開設されることが必要であるもののうち、電波の公平かつ能率的な利用を確保するためその円滑な開設を図ることが必要であると認め に規定する開設指針に定める納付の期限までに同条第3項第6号に規定する特定基地局開設料を納付していないものには、当該特定基地局開設料が納付されるまでの間、同条第1項に規定する特定基地局の免許を与えないことができる。

6条 (免許の申請)

1項 無線局の免許を受けようとする者は、申請書に、次に掲げる事項(前条第2項各号に掲げる無線局の免許を受けようとする者にあつては、第10号に掲げる事項を除く。)を記載した書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。

1号 目的(二以上の目的を有する無線局であつて、その目的に主たるものと従たるものの区別がある場合にあつては、その主従の区別を含む。

2号 開設を必要とする理由

3号 通信の相手方及び通信事項

4号 無線設備の設置場所(移動する無線局のうち、次のイ又はロに掲げるものについては、それぞれイ又はロに定める事項。 第18条第1項 《前条第1項の規定により無線設備の設置場所…》 の変更又は無線設備の変更の工事の許可を受けた免許人は、総務大臣の検査を受け、当該変更又は工事の結果が同条同項の許可の内容に適合していると認められた後でなければ、許可に係る無線設備を運用してはならない。 を除き、以下同じ。

人工衛星の無線局(以下「 人工衛星局 」という。)その人工衛星の軌道又は位置

人工衛星局 、船舶の無線局(人工衛星局の中継によつてのみ無線通信を行うものを除く。第3項において同じ。)、船舶地球局(船舶に開設する無線局であつて、人工衛星局の中継によつてのみ無線通信を行うもの(実験等無線局及びアマチュア無線局を除く。)をいう。以下同じ。)、航空機の無線局(人工衛星局の中継によつてのみ無線通信を行うものを除く。第5項において同じ。及び航空機地球局(航空機に開設する無線局であつて、人工衛星局の中継によつてのみ無線通信を行うもの(実験等無線局及びアマチュア無線局を除く。)をいう。以下同じ。)以外の無線局移動範囲

5号 電波の型式並びに希望する周波数の範囲及び空中線電力

6号 希望する運用許容時間(運用することができる時間をいう。以下同じ。

7号 無線設備( 第30条 《安全施設 無線設備には、人体に危害を及…》 ぼし、又は物件に損傷を与えることがないように、総務省令で定める施設をしなければならない。 及び 第32条 《計器及び予備品の備えつけ 船舶局の無線…》 設備には、その操作のために必要な計器及び予備品であつて、総務省令で定めるものを備えつけなければならない。 の規定により備え付けなければならない設備を含む。次項第3号、 第10条第1項 《第8条の予備免許を受けた者は、工事が落成…》 したときは、その旨を総務大臣に届け出て、その無線設備、無線従事者の資格第39条第3項に規定する主任無線従事者の要件、第48条の2第1項の船舶局無線従事者証明及び第50条第1項に規定する遭難通信責任者の第12条 《免許の付与 総務大臣は、第10条の規定…》 による検査を行つた結果、その無線設備が第6条第1項第7号又は同条第2項第2号の工事設計第9条第1項の規定による変更があつたときは、変更があつたものに合致し、かつ、その無線従事者の資格及び員数が第39条第17条 《変更等の許可等 免許人は、無線局の目的…》 、通信の相手方、通信事項、放送事項、放送区域若しくは無線設備の設置場所の変更若しくは第6条第2項第6号に掲げる事項の変更総務省令で定める軽微な変更を除く。をし、又は無線設備の変更の工事をしようとすると第18条 《変更検査 前条第1項の規定により無線設…》 備の設置場所の変更又は無線設備の変更の工事の許可を受けた免許人は、総務大臣の検査を受け、当該変更又は工事の結果が同条同項の許可の内容に適合していると認められた後でなければ、許可に係る無線設備を運用して第24条の2第4項 《4 総務大臣は、第1項の登録を申請した者…》 が次の各号無線設備等の点検の事業のみを行う者にあつては、第1号、第2号及び第4号のいずれにも適合しているときは、その登録をしなければならない。 1 別表第1に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有第27条の14第2項第10号 《2 開設計画には、次に掲げる事項電気通信…》 業務を行うことを目的とする特定基地局に係る開設計画にあつては第10号及び第11号に掲げる事項、移動受信用地上基幹放送をする特定基地局に係る開設計画にあつては第5号、第9号及び第13号に掲げる事項を除く第38条の2第1項 《利害関係人は、総務省令で定めるところによ…》 り、第28条から第32条まで又は前条の規定により総務省令で定めるべき無線設備の技術基準について、原案を示して、これを策定し、又は変更すべきことを総務大臣に申し出ることができる。第70条の5の2第1項 《航空機局等航空機局又は航空機地球局電気通…》 信業務を行うことを目的とするものを除く。をいう。以下この条において同じ。の免許人は、総務省令で定めるところにより、当該航空機局等に係る無線局の基準適合性無線局の無線設備がその工事設計に合致しており、か第71条 《周波数等の変更 総務大臣は、電波の規整…》 その他公益上必要があるときは、無線局の目的の遂行に支障を及ぼさない範囲内に限り、当該無線局登録局を除く。の周波数若しくは空中線電力の指定を変更し、又は登録局の周波数若しくは空中線電力若しくは人工衛星局 の五、 第73条第1項 《総務大臣は、総務省令で定める時期ごとに、…》 あらかじめ通知する期日に、その職員を無線局総務省令で定めるものを除く。に派遣し、その無線設備等を検査させる。 ただし、当該無線局の発射する電波の質又は空中線電力に係る無線設備の事項以外の事項の検査を行 ただし書、第3項及び第6項並びに 第102条の18第1項 《無線設備の点検に用いる測定器その他の設備…》 であつて総務省令で定めるもの以下この条において「測定器等」という。の較正は、機構がこれを行うほか、総務大臣は、その指定する者以下「指定較正機関」という。にこれを行わせることができる。 において同じ。)の工事設計及び工事落成の予定期日

8号 運用開始の予定期日

9号 他の無線局の 第14条第2項第2号 《2 免許状には、次に掲げる事項を記載しな…》 ければならない。 1 免許の年月日及び免許の番号 2 免許人無線局の免許を受けた者をいう。以下同じ。の氏名又は名称及び住所 3 無線局の種別 4 無線局の目的主たる目的及び従たる目的を有する無線局にあ の免許人又は 第27条の26第1項 《登録人第27条の21第1項の登録を受けた…》 者をいう。以下同じ。は、同条第2項第3号又は第4号に掲げる事項を変更しようとするときは、総務大臣の変更登録を受けなければならない。 ただし、総務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。 の登録人(以下「 免許人等 」という。)との間で混信その他の妨害を防止するために必要な措置に関する契約を締結しているときは、その契約の内容

10号 法人又は団体にあつては、次に掲げる事項

代表者の氏名又は名称及び前条第1項第1号から第3号までに掲げる者により占められる役員の割合

外国人等直接保有議決権割合

2項 基幹放送 局(基幹放送をする無線局をいい、当該基幹放送に加えて基幹放送以外の無線通信の送信をするものを含む。以下同じ。)の免許を受けようとする者は、前項の規定にかかわらず、申請書に、次に掲げる事項を記載した書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。

1号 目的

2号 前項第2号から第9号まで( 基幹放送 のみをする無線局の免許を受けようとする者にあつては、第3号を除く。)に掲げる事項

3号 無線設備の工事費及び無線局の運用費の支弁方法

4号 事業計画及び事業収支見積

5号 放送区域

6号 基幹放送 の業務に用いられる電気通信設備( 電気通信事業法 第2条第2号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 電気通信 有線、無線その他の電磁的方式により、符号、音響又は影像を送り、伝え、又は受けることをいう。 2 電気通信設備 電気通信を行うための機 に規定する電気通信設備をいう。以下同じ。)の概要並びに当該電気通信設備の一部を構成する設備(無線設備を除く。)の運用を他人に委託しようとする場合にあつては、当該設備の概要及び委託先の氏名又は名称

7号 自己の地上 基幹放送 の業務に用いる無線局(以下「 特定地上基幹放送局 」という。)の免許を受けようとする者にあつては、放送事項

8号 他人の地上 基幹放送 の業務の用に供する無線局の免許を受けようとする者にあつては、当該他人の氏名又は名称

9号 法人又は団体にあつては、次に掲げる事項

特定役員の氏名又は名称(前条第5項に規定する受信障害対策中継放送、衛星 基幹放送 又は移動受信用地上基幹放送の業務に用いられる無線局の免許を受けようとする者にあつては、代表者の氏名又は名称及び同条第1項第1号から第3号までに掲げる者により占められる役員の割合

外国人等直接保有議決権割合

地上 基幹放送 前条第5項に規定する受信障害対策中継放送及びコミュニティ放送を除く。)の業務に用いられる無線局の免許を受けようとする者にあつては、 外国人等直接保有議決権割合 外国人等間接保有議決権割合 とを合計した割合

3項 船舶局(船舶の無線局のうち、無線設備が遭難自動通報設備又はレーダーのみのもの以外のものをいう。以下同じ。)の免許を受けようとする者は、第1項の書類に、同項に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を併せて記載しなければならない。

1号 その船舶に関する次に掲げる事項

所有者

用途

総トン数

航行区域

主たる停泊港

信号符字

旅客船であるときは、旅客定員

国際航海に従事する船舶であるときは、その旨

船舶安全法 1933年法律第11号第4条第1項 《船舶ハ国土交通省令ノ定ムル所ニ依リ其ノ航…》 行スル水域ニ応ジ電波法1950年法律第131号ニ依ル無線電信又ハ無線電話ニシテ船舶ノ堪航性及人命ノ安全ニ関シ陸上トノ間ニ於テ相互ニ行フ無線通信ニ使用シ得ルモノ以下無線電信等ト称スヲ施設スルコトヲ要ス ただし書の規定により無線電信又は無線電話の施設を免除された船舶であるときは、その旨

2号 第35条 《 義務船舶局等の無線設備については、総務…》 省令で定めるところにより、次に掲げる措置のうち一又は2の措置をとらなければならない。 ただし、総務省令で定める無線設備については、この限りでない。 1 予備設備を備えること。 2 その船舶の入港中に定 の規定による措置をとらなければならない船舶局であるときは、そのとることとした措置

4項 船舶地球局(電気通信業務を行うことを目的とするものを除く。)の免許を受けようとする者は、第1項の書類に、同項に掲げる事項のほか、その船舶に関する前項第1号イからチまでに掲げる事項を併せて記載しなければならない。

5項 航空機局(航空機の無線局のうち、無線設備がレーダーのみのもの以外のものをいう。以下同じ。)の免許を受けようとする者は、第1項の書類に、同項に掲げる事項のほか、その航空機に関する次に掲げる事項を併せて記載しなければならない。

1号 所有者

2号 用途

3号 型式

4号 航行区域

5号 定置場

6号 登録記号

7号 航空法 1952年法律第231号第60条 《航空機の航行の安全を確保するための装置 …》 国土交通省令で定める航空機には、国土交通省令で定めるところにより航空機の姿勢、高度、位置又は針路を測定するための装置、無線電話その他の航空機の航行の安全を確保するために必要な装置を装備しなければ、こ の規定により無線設備を設置しなければならない航空機であるときは、その旨

6項 航空機地球局(電気通信業務を行うことを目的とするものを除く。)の免許を受けようとする者は、第1項の書類に、同項に掲げる事項のほか、その航空機に関する前項第1号から第6号までに掲げる事項を併せて記載しなければならない。

7項 人工衛星局 の免許を受けようとする者は、第1項又は第2項の書類に、これらの規定に掲げる事項のほか、その人工衛星の打上げ予定時期及び使用可能期間並びにその人工衛星局の目的を遂行できる人工衛星の位置の範囲を併せて記載しなければならない。

8項 次に掲げる無線局(総務省令で定めるものを除く。)であつて総務大臣が公示する周波数を使用するものの免許の申請は、総務大臣が公示する期間内に行わなければならない。

1号 電気通信業務を行うことを目的として陸上に開設する移動する無線局(又は二以上の都道府県の区域の全部を含む区域をその移動範囲とするものに限る。

2号 電気通信業務を行うことを目的として陸上に開設する移動しない無線局であつて、前号に掲げる無線局を通信の相手方とするもの(以下「 電気通信業務用基地局 」という。

3号 電気通信業務を行うことを目的として開設する 人工衛星局

4号 基幹放送

9項 前項の期間は、1月を下らない範囲内で周波数ごとに定める期間とし、同項の規定による期間の公示は、免許を受ける無線局の無線設備の設置場所とすることができる区域の範囲その他免許の申請に資する事項を併せ行うものとする。

7条 (申請の審査)

1項 総務大臣は、前条第1項の申請書を受理したときは、遅滞なくその申請が次の各号のいずれにも適合しているかどうかを審査しなければならない。

1号 工事設計が次章に定める技術基準に適合すること。

2号 周波数の割当てが可能であること。

3号 主たる目的及び従たる目的を有する無線局にあつては、その従たる目的の遂行がその主たる目的の遂行に支障を及ぼすおそれがないこと。

4号 前3号に掲げるもののほか、総務省令で定める無線局( 基幹放送 局を除く。)の開設の根本的基準に合致すること。

2項 総務大臣は、前条第2項の申請書を受理したときは、遅滞なくその申請が次の各号に適合しているかどうかを審査しなければならない。

1号 工事設計が次章に定める技術基準に適合すること及び 基幹放送 の業務に用いられる電気通信設備が 放送法 第121条第1項 《基幹放送局提供事業者は、基幹放送局設備及…》 びその運用のための業務管理体制当該基幹放送局提供事業者が基幹放送局設備の一部を構成する設備の運用を他人に委託している場合にあつては、委託先における業務管理体制を含む。以下「基幹放送局設備等」という。を の総務省令で定める基準に適合すること。

2号 総務大臣が定める 基幹放送 用周波数使用計画(基幹放送局に使用させることのできる周波数及びその周波数の使用に関し必要な事項を定める計画をいう。以下同じ。)に基づき、周波数の割当てが可能であること。

3号 当該業務を維持するに足りる経理的基礎及び技術的能力があること。

4号 特定地上基幹放送局 にあつては、次のいずれにも適合すること。

基幹放送 の業務に用いられる電気通信設備が 放送法 第111条第1項 《認定基幹放送事業者は、基幹放送設備及びそ…》 の運用のための業務管理体制当該認定基幹放送事業者が基幹放送設備の一部を構成する設備の運用を他人に委託している場合にあつては、委託先における業務管理体制を含む。以下「基幹放送設備等」という。を総務省令で の総務省令で定める基準に適合すること。

免許を受けようとする者が 放送法 第93条第1項第5号 《基幹放送の業務を行おうとする者は、次に掲…》 げる要件のいずれにも該当することについて、総務大臣の認定を受けなければならない。 1 当該業務に用いられる基幹放送局設備を確保することが可能であること。 2 当該業務を維持するに足りる経理的基礎及び に掲げる要件に該当すること。

その免許を与えることが 放送法 第91条第1項 《総務大臣は、基幹放送の計画的な普及及び健…》 全な発達を図るため、基幹放送普及計画を定め、これに基づき必要な措置を講ずるものとする。 基幹放送 普及計画に適合することその他放送の普及及び健全な発達のために適切であること。

5号 他人の地上 基幹放送 の業務の用に供する無線局のうち、地上基幹放送の業務を行うことについて 放送法 第93条第1項 《基幹放送の業務を行おうとする者は、次に掲…》 げる要件のいずれにも該当することについて、総務大臣の認定を受けなければならない。 1 当該業務に用いられる基幹放送局設備を確保することが可能であること。 2 当該業務を維持するに足りる経理的基礎及び の規定により認定を受けようとする者の当該業務に用いられる無線局にあつては、当該認定を受けようとする者が同項各号(第4号を除く。)に掲げる要件のいずれにも該当すること。

6号 他人の地上 基幹放送 の業務の用に供する無線局のうち、 特定地上基幹放送局 の免許を受けて地上基幹放送の業務を行おうとする者の当該業務に用いられる無線局にあつては、次のいずれにも適合すること。

当該免許を受けようとする者が 第5条第4項 《4 公衆によつて直接受信されることを目的…》 とする無線通信の送信第99条の2を除き、以下「放送」という。であつて、第26条第2項第5号イに掲げる周波数第7条第3項及び第4項において「基幹放送用割当可能周波数」という。の電波を使用するもの以下「基 各号のいずれにも該当しないこと。

当該免許を受けようとする者の提出した申請が第1号から第4号まで、次号及び第8号のいずれにも適合すること。

7号 基幹放送 に加えて基幹放送以外の無線通信の送信をする無線局にあつては、次のいずれにも適合すること。

基幹放送 以外の無線通信の送信について、周波数の割当てが可能であること。

基幹放送 以外の無線通信の送信について、前項第4号の総務省令で定める無線局(基幹放送局を除く。)の開設の根本的基準に合致すること。

基幹放送 以外の無線通信の送信をすることが適正かつ確実に基幹放送をすることに支障を及ぼすおそれがないものとして総務省令で定める基準に合致すること。

8号 前各号に掲げるもののほか、総務省令で定める 基幹放送 局の開設の根本的基準に合致すること。

3項 基幹放送 用周波数使用計画は、 放送法 第91条第1項 《総務大臣は、基幹放送の計画的な普及及び健…》 全な発達を図るため、基幹放送普及計画を定め、これに基づき必要な措置を講ずるものとする。 の基幹放送普及計画に定める同条第2項第3号の 放送系の数の目標 次項において「 放送系の数の目標 」という。)の達成に資することとなるように、 基幹放送用割当可能周波数 の範囲内で、混信の防止その他電波の公平かつ能率的な利用を確保するために必要な事項を勘案して定めるものとする。

4項 総務大臣は、 放送系の数の目標 基幹放送用割当可能周波数 及び前項に規定する混信の防止その他電波の公平かつ能率的な利用を確保するために必要な事項の変更により必要があると認めるときは、 基幹放送 用周波数使用計画を変更することができる。

5項 総務大臣は、 基幹放送 用周波数使用計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公示しなければならない。

6項 総務大臣は、申請の審査に際し、必要があると認めるときは、申請者に出頭又は資料の提出を求めることができる。

8条 (予備免許)

1項 総務大臣は、前条の規定により審査した結果、その申請が同条第1項各号又は第2項各号に適合していると認めるときは、申請者に対し、次に掲げる事項を指定して、無線局の予備免許を与える。

1号 工事落成の期限

2号 電波の型式及び周波数

3号 呼出符号(標識符号を含む。)、呼出名称その他の総務省令で定める 識別信号 以下「 識別信号 」という。

4号 空中線電力

5号 運用許容時間

2項 総務大臣は、予備免許を受けた者から申請があつた場合において、相当と認めるときは、前項第1号の期限を延長することができる。

9条 (工事設計等の変更)

1項 前条の予備免許を受けた者は、工事設計を変更しようとするときは、あらかじめ、総務大臣の許可を受けなければならない。ただし、総務省令で定める軽微な事項については、この限りでない。

2項 前項ただし書の総務省令で定める軽微な事項について工事設計を変更したときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。

3項 第1項の変更は、周波数、電波の型式又は空中線電力に変更を来すものであつてはならず、かつ、 第7条第1項第1号 《総務大臣は、前条第1項の申請書を受理した…》 ときは、遅滞なくその申請が次の各号のいずれにも適合しているかどうかを審査しなければならない。 1 工事設計が次章に定める技術基準に適合すること。 2 周波数の割当てが可能であること。 3 主たる目的及 又は第2項第1号の技術基準(次章に定めるものに限る。)に合致するものでなければならない。

4項 前条の予備免許を受けた者は、無線局の目的、通信の相手方、通信事項、放送事項、放送区域若しくは無線設備の設置場所の変更又は 第6条第2項第6号 《2 基幹放送局基幹放送をする無線局をいい…》 、当該基幹放送に加えて基幹放送以外の無線通信の送信をするものを含む。以下同じ。の免許を受けようとする者は、前項の規定にかかわらず、申請書に、次に掲げる事項を記載した書類を添えて、総務大臣に提出しなけれ に掲げる事項の変更(総務省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、あらかじめ、総務大臣の許可を受けなければならない。ただし、次に掲げる事項を内容とする無線局の目的の変更は、これを行うことができない。

1号 基幹放送 局以外の無線局が基幹放送をすることとすること。

2号 基幹放送 局が基幹放送をしないこととすること。

5項 次の各号に掲げる無線局について前条の予備免許を受けた者は、当該各号に定める変更があつたときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。

1号 基幹放送 局以外の無線局( 第5条第2項 《2 前項の規定は、次に掲げる無線局につい…》 ては、適用しない。 1 実験等無線局 2 アマチュア無線局個人的な興味によつて無線通信を行うために開設する無線局をいう。以下同じ。 3 船舶の無線局船舶に開設する無線局のうち、電気通信業務電気通信事業 各号に掲げる無線局を除く。)第6条第1項第10号に掲げる事項の変更(当該変更によつて 第5条第1項第4号 《次の各号のいずれかに該当する者には、無線…》 局の免許を与えない。 1 日本の国籍を有しない人 2 外国政府又はその代表者 3 外国の法人又は団体 4 法人又は団体であつて、前3号に掲げる者がその代表者であるもの又はこれらの者がその役員の3分の一 に該当することとなるおそれが少ないものとして総務省令で定めるものを除く。

2号 基幹放送 第6条第2項第3号 《2 基幹放送局基幹放送をする無線局をいい…》 、当該基幹放送に加えて基幹放送以外の無線通信の送信をするものを含む。以下同じ。の免許を受けようとする者は、前項の規定にかかわらず、申請書に、次に掲げる事項を記載した書類を添えて、総務大臣に提出しなけれ 、第4号、第6号、第8号又は第9号に掲げる事項の変更(同項第6号に掲げる事項にあつては前項の総務省令で定める軽微な変更(特に軽微なものとして総務省令で定めるものを除く。)に限り、同条第2項第9号に掲げる事項にあつては当該変更によつて 第5条第4項第2号 《4 公衆によつて直接受信されることを目的…》 とする無線通信の送信第99条の2を除き、以下「放送」という。であつて、第26条第2項第5号イに掲げる周波数第7条第3項及び第4項において「基幹放送用割当可能周波数」という。の電波を使用するもの以下「基 又は第3号に該当することとなるおそれが少ないものとして総務省令で定めるものを除く。

6項 第5条第1項 《次の各号のいずれかに該当する者には、無線…》 局の免許を与えない。 1 日本の国籍を有しない人 2 外国政府又はその代表者 3 外国の法人又は団体 4 法人又は団体であつて、前3号に掲げる者がその代表者であるもの又はこれらの者がその役員の3分の一 から第3項までの規定は、無線局の目的の変更に係る第4項の許可に準用する。

10条 (落成後の検査)

1項 第8条 《予備免許 総務大臣は、前条の規定により…》 審査した結果、その申請が同条第1項各号又は第2項各号に適合していると認めるときは、申請者に対し、次に掲げる事項を指定して、無線局の予備免許を与える。 1 工事落成の期限 2 電波の型式及び周波数 3 の予備免許を受けた者は、工事が落成したときは、その旨を総務大臣に届け出て、その無線設備、無線従事者の資格( 第39条第3項 《3 主任無線従事者は、第40条の定めると…》 ころにより無線設備の操作の監督を行うことができる無線従事者であつて、総務省令で定める事由に該当しないものでなければならない。 に規定する主任無線従事者の要件、 第48条の2第1項 《第39条第1項本文の総務省令で定める義務…》 船舶局等の無線設備の操作又はその監督を行おうとする者は、総務大臣に申請して、船舶局無線従事者証明を受けることができる。 の船舶局無線従事者証明及び 第50条第1項 《旅客船又は総トン数三百トン以上の船舶であ…》 つて、国際航海に従事するものの義務船舶局には、遭難通信責任者その船舶における第52条第1号から第3号までに掲げる通信に関する事項を統括管理する者をいう。として、総務省令で定める無線従事者であつて、船舶 に規定する遭難通信責任者の要件に係るものを含む。 第12条 《免許の付与 総務大臣は、第10条の規定…》 による検査を行つた結果、その無線設備が第6条第1項第7号又は同条第2項第2号の工事設計第9条第1項の規定による変更があつたときは、変更があつたものに合致し、かつ、その無線従事者の資格及び員数が第39条 及び 第73条第3項 《3 第1項の検査は、当該無線局人の生命又…》 は身体の安全の確保のためその適正な運用の確保が必要な無線局として総務省令で定めるものを除く。以下この項において同じ。の免許人から、第1項の規定により総務大臣が通知した期日の1月前までに、当該無線局の無 において同じ。及び員数並びに時計及び書類(以下「 無線設備等 」という。)について検査を受けなければならない。

2項 前項の検査は、同項の検査を受けようとする者が、当該検査を受けようとする 無線設備等 について 第24条の2第1項 《無線設備等の検査又は点検の事業を行う者は…》 、総務大臣の登録を受けることができる。 又は 第24条の13第1項 《外国において無線設備等の点検の事業を行う…》 者は、総務大臣の登録を受けることができる。 の登録を受けた者が総務省令で定めるところにより行つた当該登録に係る点検の結果を記載した書類を添えて前項の届出をした場合においては、その一部を省略することができる。

11条 (免許の拒否)

1項 第8条第1項第1号 《総務大臣は、前条の規定により審査した結果…》 、その申請が同条第1項各号又は第2項各号に適合していると認めるときは、申請者に対し、次に掲げる事項を指定して、無線局の予備免許を与える。 1 工事落成の期限 2 電波の型式及び周波数 3 呼出符号標識 の期限(同条第2項の規定による期限の延長があつたときは、その期限)経過後2週間以内に前条の規定による届出がないときは、総務大臣は、その無線局の免許を拒否しなければならない。

12条 (免許の付与)

1項 総務大臣は、 第10条 《落成後の検査 第8条の予備免許を受けた…》 者は、工事が落成したときは、その旨を総務大臣に届け出て、その無線設備、無線従事者の資格第39条第3項に規定する主任無線従事者の要件、第48条の2第1項の船舶局無線従事者証明及び第50条第1項に規定する の規定による検査を行つた結果、その無線設備が 第6条第1項第7号 《無線局の免許を受けようとする者は、申請書…》 に、次に掲げる事項前条第2項各号に掲げる無線局の免許を受けようとする者にあつては、第10号に掲げる事項を除く。を記載した書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。 1 目的二以上の目的を有する無 又は同条第2項第2号の工事設計( 第9条第1項 《前条の予備免許を受けた者は、工事設計を変…》 更しようとするときは、あらかじめ、総務大臣の許可を受けなければならない。 ただし、総務省令で定める軽微な事項については、この限りでない。 の規定による変更があつたときは、変更があつたもの)に合致し、かつ、その無線従事者の資格及び員数が 第39条 《無線設備の操作 第40条の定めるところ…》 により無線設備の操作を行うことができる無線従事者義務船舶局等の無線設備であつて総務省令で定めるものの操作については、第48条の2第1項の船舶局無線従事者証明を受けている無線従事者。以下この条において同 又は 第39条 《無線設備の操作 第40条の定めるところ…》 により無線設備の操作を行うことができる無線従事者義務船舶局等の無線設備であつて総務省令で定めるものの操作については、第48条の2第1項の船舶局無線従事者証明を受けている無線従事者。以下この条において同 の十三、 第40条 《無線従事者の資格 無線従事者の資格は、…》 次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる資格とする。 1 無線従事者総合 次の資格 イ 第一級総合無線通信士 ロ 第二級総合無線通信士 ハ 第三級総合無線通信士 2 無線従事者海上 次の資 及び 第50条 《遭難通信責任者の配置等 旅客船又は総ト…》 ン数三百トン以上の船舶であつて、国際航海に従事するものの義務船舶局には、遭難通信責任者その船舶における第52条第1号から第3号までに掲げる通信に関する事項を統括管理する者をいう。として、総務省令で定め の規定に、その時計及び書類が 第60条 《時計、業務書類等の備付け 無線局には、…》 正確な時計及び無線業務日誌その他総務省令で定める書類を備え付けておかなければならない。 ただし、総務省令で定める無線局については、これらの全部又は一部の備付けを省略することができる。 の規定にそれぞれ違反しないと認めるときは、遅滞なく申請者に対し免許を与えなければならない。

13条 (免許の有効期間)

1項 免許の有効期間は、免許の日から起算して5年を超えない範囲内において総務省令で定める。ただし、再免許を妨げない。

2項 船舶安全法 第4条 《 船舶ハ国土交通省令ノ定ムル所ニ依リ其ノ…》 航行スル水域ニ応ジ電波法1950年法律第131号ニ依ル無線電信又ハ無線電話ニシテ船舶ノ堪航性及人命ノ安全ニ関シ陸上トノ間ニ於テ相互ニ行フ無線通信ニ使用シ得ルモノ以下無線電信等ト称スヲ施設スルコトヲ要ス同法第29条ノ7の規定に基づく政令において準用する場合を含む。以下同じ。)の船舶の船舶局(以下「 義務船舶局 」という。及び 航空法 第60条 《航空機の航行の安全を確保するための装置 …》 国土交通省令で定める航空機には、国土交通省令で定めるところにより航空機の姿勢、高度、位置又は針路を測定するための装置、無線電話その他の航空機の航行の安全を確保するために必要な装置を装備しなければ、こ の規定により無線設備を設置しなければならない航空機の航空機局(以下「 義務航空機局 」という。)の免許の有効期間は、前項の規定にかかわらず、無期限とする。

13条の2 (多重放送をする無線局の免許の効力)

1項 超短波放送( 放送法 第2条第17号 《定義 第2条 この法律及びこの法律に基づ…》 く命令の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。 1 「放送」とは、公衆によつて直接受信されることを目的とする電気通信電気通信事業法1984年法律第86号第2条第1号に規定する電気通信をいう。 の超短波放送をいう。又はテレビジョン放送(同条第18号のテレビジョン放送をいう。以下同じ。)をする無線局の免許がその効力を失つたときは、その放送の電波に重畳して多重放送をする無線局の免許は、その効力を失う。

14条 (免許状)

1項 総務大臣は、免許を与えたときは、免許状を交付する。

2項 免許状には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 免許の年月日及び免許の番号

2号 免許人(無線局の免許を受けた者をいう。以下同じ。)の氏名又は名称及び住所

3号 無線局の種別

4号 無線局の目的(主たる目的及び従たる目的を有する無線局にあつては、その主従の区別を含む。

5号 通信の相手方及び通信事項

6号 無線設備の設置場所

7号 免許の有効期間

8号 識別信号

9号 電波の型式及び周波数

10号 空中線電力

11号 運用許容時間

3項 基幹放送 局の免許状には、前項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 前項各号( 基幹放送 のみをする無線局の免許状にあつては、第5号を除く。)に掲げる事項

2号 放送区域

3号 特定地上基幹放送局 の免許状にあつては、放送事項

4号 他人の地上 基幹放送 の業務の用に供する無線局の免許状にあつては、当該他人の氏名又は名称

15条 (簡易な免許手続)

1項 第13条第1項 《免許の有効期間は、免許の日から起算して5…》 年を超えない範囲内において総務省令で定める。 ただし、再免許を妨げない。 ただし書の再免許及び適合表示無線設備のみを使用する無線局その他総務省令で定める無線局の免許については、 第6条 《免許の申請 無線局の免許を受けようとす…》 る者は、申請書に、次に掲げる事項前条第2項各号に掲げる無線局の免許を受けようとする者にあつては、第10号に掲げる事項を除く。を記載した書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。 1 目的二以上の第8項及び第9項を除く。及び 第8条 《予備免許 総務大臣は、前条の規定により…》 審査した結果、その申請が同条第1項各号又は第2項各号に適合していると認めるときは、申請者に対し、次に掲げる事項を指定して、無線局の予備免許を与える。 1 工事落成の期限 2 電波の型式及び周波数 3 から 第12条 《免許の付与 総務大臣は、第10条の規定…》 による検査を行つた結果、その無線設備が第6条第1項第7号又は同条第2項第2号の工事設計第9条第1項の規定による変更があつたときは、変更があつたものに合致し、かつ、その無線従事者の資格及び員数が第39条 までの規定にかかわらず、総務省令で定める簡易な手続によることができる。

16条 (運用開始及び休止の届出)

1項 免許人は、免許を受けたときは、遅滞なくその無線局の運用開始の期日を総務大臣に届け出なければならない。ただし、総務省令で定める無線局については、この限りでない。

2項 前項の規定により届け出た無線局の運用を1箇月以上休止するときは、免許人は、その休止期間を総務大臣に届け出なければならない。休止期間を変更するときも、同様とする。

17条 (変更等の許可等)

1項 免許人は、無線局の目的、通信の相手方、通信事項、放送事項、放送区域若しくは無線設備の設置場所の変更若しくは 第6条第2項第6号 《2 基幹放送局基幹放送をする無線局をいい…》 、当該基幹放送に加えて基幹放送以外の無線通信の送信をするものを含む。以下同じ。の免許を受けようとする者は、前項の規定にかかわらず、申請書に、次に掲げる事項を記載した書類を添えて、総務大臣に提出しなけれ に掲げる事項の変更(総務省令で定める軽微な変更を除く。)をし、又は無線設備の変更の工事をしようとするときは、あらかじめ、総務大臣の許可を受けなければならない。ただし、次に掲げる事項を内容とする無線局の目的の変更は、これを行うことができない。

1号 基幹放送 局以外の無線局が基幹放送をすることとすること。

2号 基幹放送 局が基幹放送をしないこととすること。

2項 次の各号に掲げる無線局の免許人は、当該各号に定める変更があつたときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。

1号 基幹放送 局以外の無線局( 第5条第2項 《2 前項の規定は、次に掲げる無線局につい…》 ては、適用しない。 1 実験等無線局 2 アマチュア無線局個人的な興味によつて無線通信を行うために開設する無線局をいう。以下同じ。 3 船舶の無線局船舶に開設する無線局のうち、電気通信業務電気通信事業 各号に掲げる無線局を除く。)第6条第1項第10号に掲げる事項の変更(当該変更によつて 第5条第1項第4号 《次の各号のいずれかに該当する者には、無線…》 局の免許を与えない。 1 日本の国籍を有しない人 2 外国政府又はその代表者 3 外国の法人又は団体 4 法人又は団体であつて、前3号に掲げる者がその代表者であるもの又はこれらの者がその役員の3分の一 に該当することとなるおそれが少ないものとして総務省令で定めるものを除く。

2号 基幹放送 第6条第2項第3号 《2 基幹放送局基幹放送をする無線局をいい…》 、当該基幹放送に加えて基幹放送以外の無線通信の送信をするものを含む。以下同じ。の免許を受けようとする者は、前項の規定にかかわらず、申請書に、次に掲げる事項を記載した書類を添えて、総務大臣に提出しなけれ 、第4号、第6号、第8号又は第9号に掲げる事項の変更(同項第6号に掲げる事項にあつては前項の総務省令で定める軽微な変更(特に軽微なものとして総務省令で定めるものを除く。)に限り、同条第2項第9号に掲げる事項にあつては当該変更によつて 第5条第4項第2号 《4 公衆によつて直接受信されることを目的…》 とする無線通信の送信第99条の2を除き、以下「放送」という。であつて、第26条第2項第5号イに掲げる周波数第7条第3項及び第4項において「基幹放送用割当可能周波数」という。の電波を使用するもの以下「基 又は第3号に該当することとなるおそれが少ないものとして総務省令で定めるものを除く。

3項 第5条第1項 《次の各号のいずれかに該当する者には、無線…》 局の免許を与えない。 1 日本の国籍を有しない人 2 外国政府又はその代表者 3 外国の法人又は団体 4 法人又は団体であつて、前3号に掲げる者がその代表者であるもの又はこれらの者がその役員の3分の一 から第3項までの規定は無線局の目的の変更に係る第1項の許可について、 第9条第1項 《前条の予備免許を受けた者は、工事設計を変…》 更しようとするときは、あらかじめ、総務大臣の許可を受けなければならない。 ただし、総務省令で定める軽微な事項については、この限りでない。 ただし書、第2項及び第3項の規定は第1項の規定により無線設備の変更の工事をする場合について、それぞれ準用する。

18条 (変更検査)

1項 前条第1項の規定により無線設備の設置場所の変更又は無線設備の変更の工事の許可を受けた免許人は、総務大臣の検査を受け、当該変更又は工事の結果が同条同項の許可の内容に適合していると認められた後でなければ、許可に係る無線設備を運用してはならない。ただし、総務省令で定める場合は、この限りでない。

2項 前項の検査は、同項の検査を受けようとする者が、当該検査を受けようとする無線設備について 第24条の2第1項 《無線設備等の検査又は点検の事業を行う者は…》 、総務大臣の登録を受けることができる。 又は 第24条の13第1項 《外国において無線設備等の点検の事業を行う…》 者は、総務大臣の登録を受けることができる。 の登録を受けた者が総務省令で定めるところにより行つた当該登録に係る点検の結果を記載した書類を総務大臣に提出した場合においては、その一部を省略することができる。

19条 (申請による周波数等の変更)

1項 総務大臣は、免許人又は 第8条 《予備免許 総務大臣は、前条の規定により…》 審査した結果、その申請が同条第1項各号又は第2項各号に適合していると認めるときは、申請者に対し、次に掲げる事項を指定して、無線局の予備免許を与える。 1 工事落成の期限 2 電波の型式及び周波数 3 の予備免許を受けた者が 識別信号 、電波の型式、周波数、空中線電力又は運用許容時間の指定の変更を申請した場合において、混信の除去その他特に必要があると認めるときは、その指定を変更することができる。

20条 (免許の承継等)

1項 免許人について相続があつたときは、その相続人は、免許人の地位を承継する。

2項 免許人(第7項及び第8項に規定する無線局の免許人を除く。以下この項及び次項において同じ。)たる法人が合併又は分割(無線局をその用に供する事業の全部を承継させるものに限る。)をしたときは、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該事業の全部を承継した法人は、総務大臣の許可を受けて免許人の地位を承継することができる。

3項 免許人が無線局をその用に供する事業の全部の譲渡しをしたときは、譲受人は、総務大臣の許可を受けて免許人の地位を承継することができる。

4項 特定地上基幹放送局 の免許人たる法人が分割をした場合において、分割により当該 基幹放送 局を承継し、これを分割により地上基幹放送の業務を承継した他の法人の業務の用に供する業務を行おうとする法人が総務大臣の許可を受けたときは、当該法人が当該特定地上基幹放送局の免許人から当該業務に係る基幹放送局の免許人の地位を承継したものとみなす。特定地上基幹放送局の免許人が当該基幹放送局を譲渡し、譲受人が当該基幹放送局を譲渡人の地上基幹放送の業務の用に供する業務を行おうとする場合において、当該譲受人が総務大臣の許可を受けたとき、又は特定地上基幹放送局の免許人が地上基幹放送の業務を譲渡し、その譲渡人が当該基幹放送局を譲受人の地上基幹放送の業務の用に供する業務を行おうとする場合において、当該譲渡人が総務大臣の許可を受けたときも、同様とする。

5項 他人の地上 基幹放送 の業務の用に供する基幹放送局の免許人が当該地上基幹放送の業務を行う認定基幹放送事業者( 放送法 第2条第21号 《定義 第2条 この法律及びこの法律に基づ…》 く命令の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。 1 「放送」とは、公衆によつて直接受信されることを目的とする電気通信電気通信事業法1984年法律第86号第2条第1号に規定する電気通信をいう。 の認定基幹放送事業者をいう。以下この項及び 第75条第1項第2号 《協会は、財務諸表について、監査委員会の監…》 査のほか、会計監査人の監査を受けなければならない。 において同じ。)若しくは 特定地上基幹放送局 の免許人と合併をし、又は当該地上基幹放送の業務を行う事業を譲り受けた場合において、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は譲受人が総務大臣の許可を受けたときは、当該法人又は譲受人が当該基幹放送局の免許人から特定地上基幹放送局の免許人の地位を承継したものとみなす。地上基幹放送の業務を行う認定基幹放送事業者又は特定地上基幹放送局の免許人が当該地上基幹放送の業務の用に供する基幹放送局を譲り受けた場合において、総務大臣の許可を受けたときも、同様とする。

6項 第5条 《番組基準 放送事業者は、放送番組の種別…》 教養番組、教育番組、報道番組、娯楽番組等の区分をいう。以下同じ。及び放送の対象とする者に応じて放送番組の編集の基準以下「番組基準」という。を定め、これに従つて放送番組の編集をしなければならない。 2 及び 第7条 《 放送事業者の審議機関は、委員7人テレビ…》 ジョン放送による基幹放送を行う放送事業者以外の放送事業者の審議機関にあつては、総務省令で定める7人未満の員数以上をもつて組織する。 2 放送事業者の審議機関の委員は、学識経験を有する者のうちから、当該 の規定は、第2項から前項までの許可について準用する。

7項 船舶局若しくは船舶地球局(電気通信業務を行うことを目的とするものを除く。)のある船舶又は無線設備が遭難自動通報設備若しくはレーダーのみの無線局のある船舶について、船舶の所有権の移転その他の理由により船舶を運行する者に変更があつたときは、変更後船舶を運行する者は、免許人の地位を承継する。

8項 前項の規定は、航空機局若しくは航空機地球局(電気通信業務を行うことを目的とするものを除く。)のある航空機又は無線設備がレーダーのみの無線局のある航空機について準用する。

9項 第1項及び前2項の規定により免許人の地位を承継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えてその旨を総務大臣に届け出なければならない。

10項 前各項の規定は、 第8条 《番組基準等の規定の適用除外 前3条の規…》 定は、経済市況、自然事象及びスポーツに関する時事に関する事項その他総務省令で定める事項のみを放送事項とする放送又は臨時かつ1時の目的総務省令で定めるものに限る。のための放送を専ら行う放送事業者には、適 の予備免許を受けた者について準用する。

21条 (免許状の訂正)

1項 免許人は、免許状に記載した事項に変更を生じたときは、その免許状を総務大臣に提出し、訂正を受けなければならない。

22条 (無線局の廃止)

1項 免許人は、その無線局を廃止するときは、その旨を総務大臣に届け出なければならない。

23条

1項 免許人が無線局を廃止したときは、免許は、その効力を失う。

24条 (免許状の返納)

1項 免許がその効力を失つたときは、免許人であつた者は、1箇月以内にその免許状を返納しなければならない。

24条の2 (検査等事業者の登録)

1項 無線設備等 の検査又は点検の事業を行う者は、総務大臣の登録を受けることができる。

2項 前項の登録を受けようとする者は、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。

1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

2号 事務所の名称及び所在地

3号 点検に用いる測定器その他の設備の概要

4号 無線設備等 の点検の事業のみを行う者にあつては、その旨

3項 前項の申請書には、業務の実施の方法を定める書類その他総務省令で定める書類を添付しなければならない。

4項 総務大臣は、第1項の登録を申請した者が次の各号( 無線設備等 の点検の事業のみを行う者にあつては、第1号、第2号及び第4号)のいずれにも適合しているときは、その登録をしなければならない。

1号 別表第1に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者が 無線設備等 の点検を行うものであること。

2号 別表第2に掲げる測定器その他の設備であつて、次のいずれかに掲げるこう又は校正(以下この号、 第38条の3第1項第2号 《総務大臣は、前条第1項の登録を申請した者…》 以下この項において「登録申請者」という。が次の各号のいずれにも適合しているときは、その登録をしなければならない。 1 別表第4に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者が技術基準適合証明を行う 及び 第38条の8第2項 《2 登録証明機関は、前項の審査を行うとき…》 は、別表第3の下欄に掲げる測定器その他の設備であつて、第24条の2第4項第2号イからニまでのいずれかに掲げる較正等を受けたものその較正等を受けた日の属する月の翌月の1日から起算して1年第38条の3第1 において「 較正等 」という。)を受けたもの(その 較正等 を受けた日の属する月の翌月の1日から起算して1年(無線設備の点検を行うのに優れた性能を有する測定器その他の設備として総務省令で定める測定器その他の設備に該当するものにあつては、当該測定器その他の設備の区分に応じ、1年を超え3年を超えない範囲内で総務省令で定める期間)以内のものに限る。)を使用して無線設備の点検を行うものであること。

国立研究開発法人情報通信研究 機構 以下「 機構 」という。又は 第102条の18第1項 《無線設備の点検に用いる測定器その他の設備…》 であつて総務省令で定めるもの以下この条において「測定器等」という。の較正は、機構がこれを行うほか、総務大臣は、その指定する者以下「指定較正機関」という。にこれを行わせることができる。 の指定較正機関が行う較正

計量法 1992年法律第51号第135条 《特定標準器による校正等 特定標準器若し…》 くは前条第2項の規定による指定に係る計量器以下「特定標準器等」という。又は特定標準物質を用いて行う計量器の校正又は標準物質の値付け以下「特定標準器による校正等」という。は、経済産業大臣、日本電気計器検 又は 第144条 《証明書の交付 前条第1項の登録を受けた…》 者以下「登録事業者」という。は、同条第2項第1号の特定標準器による校正等をされた計量器若しくは標準物質又はこれらの計量器若しくは標準物質に連鎖して段階的に計量器の校正等をされた計量器若しくは標準物質を の規定に基づく校正

外国において行う較正であつて、 機構 又は 第102条の18第1項 《無線設備の点検に用いる測定器その他の設備…》 であつて総務省令で定めるもの以下この条において「測定器等」という。の較正は、機構がこれを行うほか、総務大臣は、その指定する者以下「指定較正機関」という。にこれを行わせることができる。 の指定較正機関が行う較正に相当するもの

別表第3の下欄に掲げる測定器その他の設備であつて、イからハまでのいずれかに掲げる 較正等 を受けたものを用いて行う較正等

3号 別表第4に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者が 無線設備等 の検査(点検である部分を除く。)を行うものであること。

4号 無線設備等 の検査又は点検を適正に行うのに必要な業務の実施の方法(無線設備等の点検の事業のみを行う者にあつては、無線設備等の点検を適正に行うのに必要な業務の実施の方法に限る。)が定められているものであること。

5項 次の各号のいずれかに該当する者は、第1項の登録を受けることができない。

1号 この法律に規定する罪を犯して刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者であること。

2号 第24条 《免許状の返納 免許がその効力を失つたと…》 きは、免許人であつた者は、1箇月以内にその免許状を返納しなければならない。 の十又は 第24条の13第3項 《3 総務大臣は、登録外国点検事業者が次の…》 各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。 1 前項において準用する第24条の2第5項各号第2号を除く。のいずれかに該当するに至つたとき。 2 前項において準用する第24条の5第 の規定により登録を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者であること。

3号 法人であつて、その役員のうちに前2号のいずれかに該当する者があること。

6項 前各項に規定するもののほか、第1項の登録に関し必要な事項は、総務省令で定める。

24条の2の2 (登録の更新)

1項 前条第1項の登録( 無線設備等 の点検の事業のみを行う者についてのものを除く。)は、5年以上10年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

2項 前条第2項から第6項までの規定は、前項の登録の更新に準用する。

24条の3 (登録簿)

1項 総務大臣は、 第24条の2第1項 《無線設備等の検査又は点検の事業を行う者は…》 、総務大臣の登録を受けることができる。 の登録を受けた者(以下「 登録検査等事業者 」という。)について、 登録検査等事業者 登録簿を備え、次に掲げる事項を登録しなければならない。

1号 登録及びその更新の年月日並びに登録番号

2号 第24条の2第2項第1号 《2 前項の登録を受けようとする者は、総務…》 省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 事務所の名称及び所在地 3 点検に用い 、第2号及び第4号に掲げる事項

24条の4 (登録証)

1項 総務大臣は、 第24条の2第1項 《無線設備等の検査又は点検の事業を行う者は…》 、総務大臣の登録を受けることができる。 の登録又はその更新をしたときは、登録証を交付する。

2項 前項の登録証には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 登録又はその更新の年月日及び登録番号

2号 氏名又は名称及び住所

3号 無線設備等 の点検の事業のみを行う者にあつては、その旨

3項 登録検査等事業者 は、登録証をその事業所の見やすい場所に掲示しておかなければならない。

24条の5 (変更の届出)

1項 登録検査等事業者 は、 第24条の2第2項第1号 《2 前項の登録を受けようとする者は、総務…》 省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 事務所の名称及び所在地 3 点検に用い 又は第2号に掲げる事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。

2項 前項の場合において、登録証に記載された事項に変更があつた 登録検査等事業者 は、同項の規定による届出にその登録証を添えて提出し、その訂正を受けなければならない。

24条の6 (承継)

1項 登録検査等事業者 がその登録に係る事業の全部を譲渡し、又は登録検査等事業者について相続、合併若しくは分割(登録に係る事業の全部を承継させるものに限る。)があつたときは、登録に係る事業の全部を譲り受けた者又は相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割により登録に係る事業の全部を承継した法人は、その登録検査等事業者の地位を承継する。

2項 前項の規定により 登録検査等事業者 の地位を承継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えてその旨を総務大臣に届け出なければならない。

24条の7 (適合命令等)

1項 総務大臣は、 登録検査等事業者 第24条の2第4項 《4 総務大臣は、第1項の登録を申請した者…》 が次の各号無線設備等の点検の事業のみを行う者にあつては、第1号、第2号及び第4号のいずれにも適合しているときは、その登録をしなければならない。 1 別表第1に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有 各号( 無線設備等 の点検の事業のみを行う者にあつては、第1号、第2号又は第4号)のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、当該登録検査等事業者に対し、これらの規定に適合するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

2項 総務大臣は、 登録検査等事業者 がその登録に係る業務の実施の方法によらないでその登録に係る検査又は点検の業務を行つていると認めるときは、当該登録検査等事業者に対し、 無線設備等 の検査又は点検の実施の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

24条の8 (報告及び立入検査)

1項 総務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、 登録検査等事業者 に対し、その登録に係る業務の状況に関し報告させ、又はその職員に、登録検査等事業者の事業所に立ち入り、その登録に係る業務の状況若しくは設備、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

2項 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

3項 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

24条の9 (廃止の届出)

1項 登録検査等事業者 は、その登録に係る事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。

2項 前項の規定による届出があつたときは、 第24条の2第1項 《無線設備等の検査又は点検の事業を行う者は…》 、総務大臣の登録を受けることができる。 の登録は、その効力を失う。

24条の10 (登録の取消し等)

1項 総務大臣は、 登録検査等事業者 が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めてその登録に係る検査又は点検の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

1号 第24条の2第5項 《5 次の各号のいずれかに該当する者は、第…》 1項の登録を受けることができない。 1 この法律に規定する罪を犯して刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者であること。 2 第24条の十又は第24 各号(第2号を除く。)のいずれかに該当するに至つたとき。

2号 第24条の5第1項 《登録検査等事業者は、第24条の2第2項第…》 1号又は第2号に掲げる事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。 又は 第24条の6第2項 《2 前項の規定により登録検査等事業者の地…》 位を承継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えてその旨を総務大臣に届け出なければならない。 の規定に違反したとき。

3号 第24条の7第1項 《総務大臣は、登録検査等事業者が第24条の…》 2第4項各号無線設備等の点検の事業のみを行う者にあつては、第1号、第2号又は第4号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、当該登録検査等事業者に対し、これらの規定に適合するために必要な措置をとるべ 又は第2項の規定による命令に違反したとき。

4号 第10条第1項 《第8条の予備免許を受けた者は、工事が落成…》 したときは、その旨を総務大臣に届け出て、その無線設備、無線従事者の資格第39条第3項に規定する主任無線従事者の要件、第48条の2第1項の船舶局無線従事者証明及び第50条第1項に規定する遭難通信責任者の第18条第1項 《前条第1項の規定により無線設備の設置場所…》 の変更又は無線設備の変更の工事の許可を受けた免許人は、総務大臣の検査を受け、当該変更又は工事の結果が同条同項の許可の内容に適合していると認められた後でなければ、許可に係る無線設備を運用してはならない。 若しくは 第73条第1項 《総務大臣は、総務省令で定める時期ごとに、…》 あらかじめ通知する期日に、その職員を無線局総務省令で定めるものを除く。に派遣し、その無線設備等を検査させる。 ただし、当該無線局の発射する電波の質又は空中線電力に係る無線設備の事項以外の事項の検査を行 の検査を受けた者に対し、その登録に係る点検の結果を偽つて通知したこと又は同条第3項に規定する証明書に虚偽の記載をしたことが判明したとき。

5号 その登録に係る業務の実施の方法によらないでその登録に係る検査又は点検の業務を行つたとき。

6号 不正な手段により 第24条の2第1項 《無線設備等の検査又は点検の事業を行う者は…》 、総務大臣の登録を受けることができる。 の登録又はその更新を受けたとき。

24条の11 (登録の抹消)

1項 総務大臣は、 第24条の2の2第1項 《前条第1項の登録無線設備等の点検の事業の…》 みを行う者についてのものを除く。は、5年以上10年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。 若しくは 第24条の9第2項 《2 前項の規定による届出があつたときは、…》 第24条の2第1項の登録は、その効力を失う。 の規定により登録がその効力を失つたとき、又は前条の規定により登録を取り消したときは、当該 登録検査等事業者 の登録を抹消しなければならない。

24条の12 (登録証の返納)

1項 第24条の2の2第1項 《前条第1項の登録無線設備等の点検の事業の…》 みを行う者についてのものを除く。は、5年以上10年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。 若しくは 第24条の9第2項 《2 前項の規定による届出があつたときは、…》 第24条の2第1項の登録は、その効力を失う。 の規定により登録がその効力を失つたとき、又は 第24条の10 《登録の取消し等 総務大臣は、登録検査等…》 事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めてその登録に係る検査又は点検の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第24条の2第5項各号第2号を除く。 の規定により登録を取り消されたときは、 登録検査等事業者 であつた者は、1箇月以内にその登録証を返納しなければならない。

24条の13 (外国点検事業者の登録等)

1項 外国において 無線設備等 の点検の事業を行う者は、総務大臣の登録を受けることができる。

2項 第24条の2第2項 《2 前項の登録を受けようとする者は、総務…》 省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 事務所の名称及び所在地 3 点検に用い第4号を除く。)、第3項、第4項(第3号を除く。及び第5項、 第24条 《免許状の返納 免許がその効力を失つたと…》 きは、免許人であつた者は、1箇月以内にその免許状を返納しなければならない。 の三、 第24条の4第1項 《総務大臣は、第24条の2第1項の登録又は…》 その更新をしたときは、登録証を交付する。 及び第2項(第3号を除く。)、 第24条の9第2項 《2 前項の規定による届出があつたときは、…》 第24条の2第1項の登録は、その効力を失う。 並びに 第24条の11 《登録の抹消 総務大臣は、第24条の2の…》 2第1項若しくは第24条の9第2項の規定により登録がその効力を失つたとき、又は前条の規定により登録を取り消したときは、当該登録検査等事業者の登録を抹消しなければならない。 の規定は前項の登録について、 第24条の4第3項 《3 登録検査等事業者は、登録証をその事業…》 所の見やすい場所に掲示しておかなければならない。第24条の5 《変更の届出 登録検査等事業者は、第24…》 条の2第2項第1号又は第2号に掲げる事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。 2 前項の場合において、登録証に記載された事項に変更があつた登録検査等事業者は、同項 から 第24条 《免許状の返納 免許がその効力を失つたと…》 きは、免許人であつた者は、1箇月以内にその免許状を返納しなければならない。 の八まで、 第24条の9第1項 《登録検査等事業者は、その登録に係る事業を…》 廃止したときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。 及び前条の規定は前項の登録を受けた者(以下「 登録外国点検事業者 」という。)について準用する。この場合において、 第24条の2第4項 《4 総務大臣は、第1項の登録を申請した者…》 が次の各号無線設備等の点検の事業のみを行う者にあつては、第1号、第2号及び第4号のいずれにも適合しているときは、その登録をしなければならない。 1 別表第1に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有 中「次の各号( 無線設備等 の点検の事業のみを行う者にあつては、第1号、第2号及び第4号)」とあるのは「第1号、第2号及び第4号」と、「検査又は点検」とあるのは「点検」と、「方法(無線設備等の点検の事業のみを行う者にあつては、無線設備等の点検を適正に行うのに必要な業務の実施の方法に限る。)」とあるのは「方法」と、 第24条 《免許状の返納 免許がその効力を失つたと…》 きは、免許人であつた者は、1箇月以内にその免許状を返納しなければならない。 の三中「受けた者࿸以下「 登録検査等事業者 」という。)」とあるのは「受けた者」と、「登録検査等事業者登録簿」とあるのは「 登録外国点検事業者 登録簿」と、「及びその更新の年月日並びに」とあるのは「の年月日及び」と、「 第24条の2第2項第1号 《2 前項の登録を受けようとする者は、総務…》 省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 事務所の名称及び所在地 3 点検に用い 、第2号及び第4号」とあるのは「 第24条の2第2項第1号 《2 前項の登録を受けようとする者は、総務…》 省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 事務所の名称及び所在地 3 点検に用い 及び第2号」と、 第24条の4第1項 《総務大臣は、第24条の2第1項の登録又は…》 その更新をしたときは、登録証を交付する。 中「又はその更新をしたとき」とあるのは「をしたとき」と、同条第2項第1号中「又はその更新の年月日」とあるのは「の年月日」と、 第24条 《免許状の返納 免許がその効力を失つたと…》 きは、免許人であつた者は、1箇月以内にその免許状を返納しなければならない。 の七中「命ずる」とあるのは「請求する」と、同条第1項中「 第24条の2第4項 《4 総務大臣は、第1項の登録を申請した者…》 が次の各号無線設備等の点検の事業のみを行う者にあつては、第1号、第2号及び第4号のいずれにも適合しているときは、その登録をしなければならない。 1 別表第1に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有 各号(無線設備等の点検の事業のみを行う者にあつては、第1号、第2号又は第4号)」とあるのは「 第24条の2第4項第1号 《4 総務大臣は、第1項の登録を申請した者…》 が次の各号無線設備等の点検の事業のみを行う者にあつては、第1号、第2号及び第4号のいずれにも適合しているときは、その登録をしなければならない。 1 別表第1に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有 、第2号又は第4号」と、同条第2項中「検査又は点検」とあるのは「点検」と、 第24条 《免許状の返納 免許がその効力を失つたと…》 きは、免許人であつた者は、1箇月以内にその免許状を返納しなければならない。 の十一中「 第24条の2の2第1項 《前条第1項の登録無線設備等の点検の事業の…》 みを行う者についてのものを除く。は、5年以上10年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。 若しくは 第24条の9第2項 《2 前項の規定による届出があつたときは、…》 第24条の2第1項の登録は、その効力を失う。 」とあるのは「 第24条の9第2項 《2 前項の規定による届出があつたときは、…》 第24条の2第1項の登録は、その効力を失う。 」と、「前条」とあるのは「 第24条の13第3項 《3 総務大臣は、登録外国点検事業者が次の…》 各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。 1 前項において準用する第24条の2第5項各号第2号を除く。のいずれかに該当するに至つたとき。 2 前項において準用する第24条の5第 」と、前条中「 第24条の2の2第1項 《前条第1項の登録無線設備等の点検の事業の…》 みを行う者についてのものを除く。は、5年以上10年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。 若しくは 第24条の9第2項 《2 前項の規定による届出があつたときは、…》 第24条の2第1項の登録は、その効力を失う。 」とあるのは「 第24条の9第2項 《2 前項の規定による届出があつたときは、…》 第24条の2第1項の登録は、その効力を失う。 」と、「 第24条 《免許状の返納 免許がその効力を失つたと…》 きは、免許人であつた者は、1箇月以内にその免許状を返納しなければならない。 の十」とあるのは「次条第3項」と読み替えるものとする。

3項 総務大臣は、 登録外国点検事業者 が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。

1号 前項において準用する 第24条の2第5項 《5 次の各号のいずれかに該当する者は、第…》 1項の登録を受けることができない。 1 この法律に規定する罪を犯して刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者であること。 2 第24条の十又は第24 各号(第2号を除く。)のいずれかに該当するに至つたとき。

2号 前項において準用する 第24条の5第1項 《登録検査等事業者は、第24条の2第2項第…》 1号又は第2号に掲げる事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。 又は 第24条の6第2項 《2 前項の規定により登録検査等事業者の地…》 位を承継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えてその旨を総務大臣に届け出なければならない。 の規定に違反したとき。

3号 前項において準用する 第24条の7第1項 《総務大臣は、登録検査等事業者が第24条の…》 2第4項各号無線設備等の点検の事業のみを行う者にあつては、第1号、第2号又は第4号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、当該登録検査等事業者に対し、これらの規定に適合するために必要な措置をとるべ 又は第2項の規定による請求に応じなかつたとき。

4号 第10条第1項 《第8条の予備免許を受けた者は、工事が落成…》 したときは、その旨を総務大臣に届け出て、その無線設備、無線従事者の資格第39条第3項に規定する主任無線従事者の要件、第48条の2第1項の船舶局無線従事者証明及び第50条第1項に規定する遭難通信責任者の第18条第1項 《前条第1項の規定により無線設備の設置場所…》 の変更又は無線設備の変更の工事の許可を受けた免許人は、総務大臣の検査を受け、当該変更又は工事の結果が同条同項の許可の内容に適合していると認められた後でなければ、許可に係る無線設備を運用してはならない。 又は 第73条第1項 《総務大臣は、総務省令で定める時期ごとに、…》 あらかじめ通知する期日に、その職員を無線局総務省令で定めるものを除く。に派遣し、その無線設備等を検査させる。 ただし、当該無線局の発射する電波の質又は空中線電力に係る無線設備の事項以外の事項の検査を行 の検査を受けた者に対し、その登録に係る点検の結果を偽つて通知したことが判明したとき。

5号 その登録に係る業務の実施の方法によらないでその登録に係る点検の業務を行つたとき。

6号 不正な手段により第1項の登録を受けたとき。

7号 総務大臣が前項において準用する 第24条の8第1項 《総務大臣は、この法律を施行するため必要が…》 あると認めるときは、登録検査等事業者に対し、その登録に係る業務の状況に関し報告させ、又はその職員に、登録検査等事業者の事業所に立ち入り、その登録に係る業務の状況若しくは設備、帳簿、書類その他の物件を検 の規定により 登録外国点検事業者 に対し報告をさせようとした場合において、その報告がされず、又は虚偽の報告がされたとき。

8号 総務大臣が前項において準用する 第24条の8第1項 《総務大臣は、この法律を施行するため必要が…》 あると認めるときは、登録検査等事業者に対し、その登録に係る業務の状況に関し報告させ、又はその職員に、登録検査等事業者の事業所に立ち入り、その登録に係る業務の状況若しくは設備、帳簿、書類その他の物件を検 の規定によりその職員に 登録外国点検事業者 の事業所において検査をさせようとした場合において、その検査が拒まれ、妨げられ、又は忌避されたとき。

4項 前3項に規定するもののほか、第1項の登録に関し必要な事項は、総務省令で定める。

25条 (無線局に関する情報の公表等)

1項 総務大臣は、無線局の免許又は 第27条の21第1項 《電波を発射しようとする場合において当該電…》 波と周波数を同じくする電波を受信することにより一定の時間自己の電波を発射しないことを確保する機能を有する無線局その他無線設備の規格総務省令で定めるものに限る。以下同じ。を同じくする他の無線局の運用を阻 の登録(以下「 免許等 」という。)をしたときは、総務省令で定める無線局を除き、その無線局の免許状に記載された事項若しくは 第27条の6第3項 《3 特定無線局第27条の2第2号に掲げる…》 無線局に係るものに限る。の包括免許人以下「第2号包括免許人」という。は、当該包括免許に係る特定無線局を開設したとき再免許を受けて当該特定無線局を引き続き開設するときを除く。は、当該特定無線局ごとに、1 の規定により届け出られた事項( 第14条第2項 《2 免許状には、次に掲げる事項を記載しな…》 ければならない。 1 免許の年月日及び免許の番号 2 免許人無線局の免許を受けた者をいう。以下同じ。の氏名又は名称及び住所 3 無線局の種別 4 無線局の目的主たる目的及び従たる目的を有する無線局にあ 各号に掲げる事項に相当する事項に限る。又は 第27条の25第1項 《総務大臣は、第27条の21第1項の登録を…》 したときは、登録状を交付する。 の登録状に記載された事項若しくは 第27条の34 《無線局の開設の届出 包括登録人は、その…》 登録に係る無線局を開設したとき再登録を受けて当該無線局を引き続き開設するときを除く。は、当該無線局ごとに、15日以内で総務省令で定める期間内に、当該無線局に係る運用開始の期日及び無線設備の設置場所その の規定により届け出られた事項( 第27条の25第2項 《2 前項の登録状には、第27条の二十二各…》 号に掲げる事項を記載しなければならない。 に規定する事項に相当する事項に限る。)のうち総務省令で定めるものをインターネットの利用その他の方法により公表する。

2項 前項の規定により公表する事項のほか、総務大臣は、自己の無線局の開設又は周波数の変更をする場合その他総務省令で定める場合に必要とされる混信若しくはふくそうに関する調査又は 第27条の12第3項第7号 《3 開設指針には、次に掲げる事項移動受信…》 用地上基幹放送をする特定基地局に係る開設指針にあつては、第3号及び第8号に掲げる事項を除く。を定めるものとする。 1 開設指針の対象とする特定基地局の範囲に関する事項 2 周波数割当計画に示される割り に規定する終了促進措置を行おうとする者の求めに応じ、当該調査又は当該終了促進措置を行うために必要な限度において、当該者に対し、無線局の無線設備の工事設計その他の無線局に関する事項に係る情報であつて総務省令で定めるものを提供することができる。

3項 前項の規定に基づき情報の提供を受けた者は、当該情報を同項の調査又は終了促進措置の用に供する目的以外の目的のために利用し、又は提供してはならない。

26条 (周波数割当計画)

1項 総務大臣は、免許の申請等に資するため、割り当てることが可能である周波数の表(以下「 周波数割当計画 」という。)を作成し、これを公衆の閲覧に供するとともに、公示しなければならない。これを変更したときも、同様とする。

2項 周波数割当計画 には、割当てを受けることができる無線局の範囲を明らかにするため、割り当てることが可能である周波数ごとに、次に掲げる事項を記載するものとする。

1号 無線局の行う無線通信の態様

2号 無線局の目的

3号 周波数の使用の期限その他の周波数の使用に関する条件

4号 第27条の14第6項 《6 総務大臣は、前項の評価に従い、電波の…》 公平かつ能率的な利用を確保する上で最も適切であると認められる申請に係る開設計画について、周波数を指定して、第1項の認定をするものとする。 の規定により指定された周波数であるときは、その旨

5号 放送をする無線局に係る周波数にあつては、次に掲げる周波数の区分の別

放送をする無線局に専ら又は優先的に割り当てる周波数

イに掲げる周波数以外のもの

26条の2 (電波の利用状況の調査)

1項 総務大臣は、 周波数割当計画 の作成又は変更その他電波の有効利用に資する施策を総合的かつ計画的に推進するため、調査区分(3,010,000メガヘルツ以下の周波数についての次の各号に掲げる無線局の種類ごとの当該各号に定める事項の別による区分をいう。次条第1項及び第3項において同じ。)ごとに、総務省令で定めるところにより、無線局の数、無線局の行う無線通信の通信量、無線局の無線設備の使用の態様その他の電波の利用状況を把握するために必要な事項として総務省令で定める事項の調査(以下この条及び次条第1項において「 利用状況調査 」という。)を行うものとする。

1号 電気通信業務用基地局 周波数帯(3,010,000メガヘルツ以下の周波数を電波の特性その他の事項を勘案して総務大臣が定める周波数の範囲ごとに区分した各周波数をいう。次号及び 第27条の12第2項第3号 《2 前項の場合において、総務大臣は、既に…》 開設されている電気通信業務用基地局以下「既設電気通信業務用基地局」という。が現に使用している周波数当該既設電気通信業務用基地局の無線設備の設置場所に係る区域として総務大臣が定める区域に係るものに限る。 において同じ。)、電気通信業務用基地局の免許人その他総務省令で定める事項

2号 電気通信業務用基地局 以外の無線局周波数帯その他総務省令で定める事項

2項 総務大臣は、 利用状況調査 を行つたときは、遅滞なく、その結果を電波監理審議会に報告するとともに、総務省令で定めるところにより、その結果の概要を公表するものとする。

3項 総務大臣は、 利用状況調査 を行うため必要な限度において、 免許人等 に対し、必要な事項について報告を求めることができる。

26条の3 (電波の有効利用の程度の評価等)

1項 電波監理審議会は、前条第2項の規定により 利用状況調査 の結果の報告を受けたときは、当該結果に基づき、調査区分ごとに、電波に関する技術の発達及び需要の動向、周波数割当てに関する国際的動向その他の事情を勘案して、次に掲げる事項(第3項において「 評価事項 」という。)について電波の有効利用の程度の評価(以下「 有効利用評価 」という。)を行うものとする。

1号 無線局の数

2号 無線局の行う無線通信の通信量

3号 無線局の無線設備に係る電波の能率的な利用を確保するための技術の導入に関する状況

4号 その他総務省令で定める事項

2項 電波監理審議会は、あらかじめ、 有効利用評価 の基準及び方法その他有効利用評価の実施に必要な事項に関する方針を定め、これを公表しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

3項 前項に規定する 有効利用評価 の方法( 電気通信業務用基地局 に係るものに限る。)は、調査区分ごとに、各 評価事項 の評価の結果を表示する記号を付するとともに、これらの評価事項の全体の総合的な評価の結果を表示する記号を付することを内容とするものでなければならない。

4項 電波監理審議会は、 有効利用評価 を行つたときは、遅滞なく、総務大臣に対し、その結果を報告するとともに、総務省令で定めるところにより、その結果の概要を公表しなければならない。

5項 電波監理審議会は、 有効利用評価 を行うため必要な限度において、 免許人等 に対し、報告又は資料の提出を求めることその他必要な調査をすることができる。

6項 総務大臣は、 有効利用評価 の結果に基づき、 周波数割当計画 を作成し、又は変更しようとする場合において、必要があると認めるときは、総務省令で定めるところにより、当該周波数割当計画の作成又は変更が 免許人等 に及ぼす技術的及び経済的な影響を調査することができる。

7項 総務大臣は、前項の規定による調査を行うため必要な限度において、 免許人等 に対し、必要な事項について報告を求めることができる。

27条 (外国において取得した船舶又は航空機の無線局の免許の特例)

1項 船舶の無線局又は航空機の無線局であつて、外国において取得した船舶又は航空機に開設するものについては、総務大臣は、 第6条 《免許の申請 無線局の免許を受けようとす…》 る者は、申請書に、次に掲げる事項前条第2項各号に掲げる無線局の免許を受けようとする者にあつては、第10号に掲げる事項を除く。を記載した書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。 1 目的二以上の から 第14条 《免許状 総務大臣は、免許を与えたときは…》 、免許状を交付する。 2 免許状には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 免許の年月日及び免許の番号 2 免許人無線局の免許を受けた者をいう。以下同じ。の氏名又は名称及び住所 3 無線局の種 までの規定によらないで免許を与えることができる。

2項 前項の規定による免許は、その船舶又は航空機が日本国内の目的地に到着した時に、その効力を失う。

27条の2 (特定無線局の免許の特例)

1項 次の各号のいずれかに掲げる無線局であつて、適合表示無線設備のみを使用するもの(以下「 特定無線局 」という。)を二以上開設しようとする者は、その 特定無線局 が目的、通信の相手方、電波の型式及び周波数並びに無線設備の規格(総務省令で定めるものに限る。)を同じくするものである限りにおいて、次条から 第27条 《外国において取得した船舶又は航空機の無線…》 局の免許の特例 船舶の無線局又は航空機の無線局であつて、外国において取得した船舶又は航空機に開設するものについては、総務大臣は、第6条から第14条までの規定によらないで免許を与えることができる。 2 の十一までに規定するところにより、これらの特定無線局を包括して対象とする免許を申請することができる。

1号 移動する無線局であつて、通信の相手方である無線局からの電波を受けることによつて自動的に選択される周波数の電波のみを発射するもののうち、総務省令で定める無線局

2号 電気通信業務を行うことを目的として陸上に開設する移動しない無線局であつて、移動する無線局を通信の相手方とするもののうち、無線設備の設置場所、空中線電力等を勘案して総務省令で定める無線局

27条の3 (特定無線局の免許の申請)

1項 前条の免許を受けようとする者は、申請書に、次に掲げる事項( 特定無線局 同条第2号に掲げる無線局に係るものに限る。)を包括して対象とする免許の申請にあつては、次に掲げる事項(第6号に掲げる事項を除く。及び無線設備を設置しようとする区域)を記載した書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。

1号 目的(二以上の目的を有する 特定無線局 であつて、その目的に主たるものと従たるものの区別がある場合にあつては、その主従の区別を含む。

2号 開設を必要とする理由

3号 通信の相手方

4号 電波の型式並びに希望する周波数の範囲及び空中線電力

5号 無線設備の工事設計

6号 最大運用数(免許の有効期間中において同時に開設されていることとなる 特定無線局 の数の最大のものをいう。

7号 運用開始の予定期日(それぞれの 特定無線局 の運用が開始される日のうち最も早い日の予定期日をいう。

8号 他の無線局の 免許人等 との間で混信その他の妨害を防止するために必要な措置に関する契約を締結しているときは、その契約の内容

2項 前条の免許を受けようとする者は、通信の相手方が外国の 人工衛星局 である場合にあつては、前項の書類に、同項に掲げる事項のほか、その人工衛星の軌道又は位置及び当該人工衛星の位置、姿勢等を制御することを目的として陸上に開設する無線局に関する事項その他総務省令で定める事項を併せて記載しなければならない。

27条の4 (申請の審査)

1項 総務大臣は、前条第1項の申請書を受理したときは、遅滞なくその申請が次の各号に適合しているかどうかを審査しなければならない。

1号 周波数の割当てが可能であること。

2号 主たる目的及び従たる目的を有する 特定無線局 にあつては、その従たる目的の遂行がその主たる目的の遂行に支障を及ぼすおそれがないこと。

3号 前2号に掲げるもののほか、総務省令で定める 特定無線局 の開設の根本的基準に合致すること。

27条の5 (包括免許の付与)

1項 総務大臣は、前条の規定により審査した結果、その申請が同条各号に適合していると認めるときは、申請者に対し、次に掲げる事項( 特定無線局 第27条の2第2号 《特定無線局の免許の特例 第27条の2 次…》 の各号のいずれかに掲げる無線局であつて、適合表示無線設備のみを使用するもの以下「特定無線局」という。を二以上開設しようとする者は、その特定無線局が目的、通信の相手方、電波の型式及び周波数並びに無線設備 に掲げる無線局に係るものに限る。)を包括して対象とする免許にあつては、次に掲げる事項(第3号に掲げる事項を除く。及び無線設備の設置場所とすることができる区域)を指定して、免許を与えなければならない。

1号 電波の型式及び周波数

2号 空中線電力

3号 指定無線局数(同時に開設されている 特定無線局 の数の上限をいう。以下同じ。

4号 運用開始の期限(一以上の 特定無線局 の運用を最初に開始する期限をいう。

2項 総務大臣は、前項の免許(以下「 包括免許 」という。)を与えたときは、次に掲げる事項及び同項の規定により指定した事項を記載した免許状を交付する。

1号 包括免許 の年月日及び包括免許の番号

2号 包括免許 人(包括免許を受けた者をいう。以下同じ。)の氏名又は名称及び住所

3号 特定無線局 の種別

4号 特定無線局 の目的(主たる目的及び従たる目的を有する特定無線局にあつては、その主従の区別を含む。

5号 通信の相手方

6号 包括免許 の有効期間

3項 包括免許 の有効期間は、包括免許の日から起算して5年を超えない範囲内において総務省令で定める。ただし、再免許を妨げない。

27条の6 (特定無線局の運用の開始等)

1項 総務大臣は、 包括免許 人から申請があつた場合において、相当と認めるときは、前条第1項第4号の期限を延長することができる。

2項 特定無線局 第27条の2第1号 《特定無線局の免許の特例 第27条の2 次…》 の各号のいずれかに掲げる無線局であつて、適合表示無線設備のみを使用するもの以下「特定無線局」という。を二以上開設しようとする者は、その特定無線局が目的、通信の相手方、電波の型式及び周波数並びに無線設備 に掲げる無線局に係るものに限る。)の 包括免許 人(以下「 第1号包括免許人 」という。)は、当該包括免許に係る一以上の特定無線局の運用を最初に開始したときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。ただし、総務省令で定める場合は、この限りでない。

3項 特定無線局 第27条の2第2号 《特定無線局の免許の特例 第27条の2 次…》 の各号のいずれかに掲げる無線局であつて、適合表示無線設備のみを使用するもの以下「特定無線局」という。を二以上開設しようとする者は、その特定無線局が目的、通信の相手方、電波の型式及び周波数並びに無線設備 に掲げる無線局に係るものに限る。)の 包括免許 人(以下「 第2号包括免許人 」という。)は、当該包括免許に係る特定無線局を開設したとき(再免許を受けて当該特定無線局を引き続き開設するときを除く。)は、当該特定無線局ごとに、15日以内で総務省令で定める期間内に、当該特定無線局に係る運用開始の期日及び無線設備の設置場所その他の総務省令で定める事項を総務大臣に届け出なければならない。これらの事項を変更したとき又は当該特定無線局を廃止したときも、同様とする。

27条の7 (指定無線局数を超える数の特定無線局の開設の禁止)

1項 第1号包括免許人 は、免許状に記載された指定無線局数を超えて 特定無線局 を開設してはならない。

27条の8 (変更等の許可)

1項 包括免許 人は、 特定無線局 の目的若しくは通信の相手方を変更しようとするとき又は 第27条の3第1項 《前条の免許を受けようとする者は、申請書に…》 、次に掲げる事項特定無線局同条第2号に掲げる無線局に係るものに限る。を包括して対象とする免許の申請にあつては、次に掲げる事項第6号に掲げる事項を除く。及び無線設備を設置しようとする区域を記載した書類を の規定により提出した無線設備の工事設計と異なる無線設備の工事設計に基づく無線設備を無線通信の用に供しようとするときは、あらかじめ総務大臣の許可を受けなければならない。ただし、特定無線局の目的の変更のうち、 基幹放送 をすることとすることを内容とするものは、これを行うことができない。

2項 第5条第1項 《次の各号のいずれかに該当する者には、無線…》 局の免許を与えない。 1 日本の国籍を有しない人 2 外国政府又はその代表者 3 外国の法人又は団体 4 法人又は団体であつて、前3号に掲げる者がその代表者であるもの又はこれらの者がその役員の3分の一 から第3項までの規定は、 特定無線局 の目的の変更に係る前項の許可に準用する。

27条の9 (申請による周波数、指定無線局数等の変更)

1項 総務大臣は、 包括免許 人が電波の型式、周波数、空中線電力、指定無線局数又は無線設備の設置場所とすることができる区域の指定の変更を申請した場合において、電波の能率的な利用の確保、混信の除去その他特に必要があると認めるときは、その指定を変更することができる。

27条の10 (特定無線局の廃止)

1項 第1号包括免許人 は、その 包括免許 に係るすべての 特定無線局 を廃止するときは、その旨を総務大臣に届け出なければならない。

2項 包括免許 人がその包括免許に係るすべての 特定無線局 を廃止したときは、包括免許は、その効力を失う。

27条の11 (特定無線局及び包括免許人に関する適用除外等)

1項 第27条の5第1項 《総務大臣は、前条の規定により審査した結果…》 、その申請が同条各号に適合していると認めるときは、申請者に対し、次に掲げる事項特定無線局第27条の2第2号に掲げる無線局に係るものに限る。を包括して対象とする免許にあつては、次に掲げる事項第3号に掲げ の規定による免許を受けた 特定無線局 については 第15条 《簡易な免許手続 第13条第1項ただし書…》 の再免許及び適合表示無線設備のみを使用する無線局その他総務省令で定める無線局の免許については、第6条第8項及び第9項を除く。及び第8条から第12条までの規定にかかわらず、総務省令で定める簡易な手続によ の規定、 包括免許 人については 第16条 《運用開始及び休止の届出 免許人は、免許…》 を受けたときは、遅滞なくその無線局の運用開始の期日を総務大臣に届け出なければならない。 ただし、総務省令で定める無線局については、この限りでない。 2 前項の規定により届け出た無線局の運用を1箇月以上第17条 《変更等の許可等 免許人は、無線局の目的…》 、通信の相手方、通信事項、放送事項、放送区域若しくは無線設備の設置場所の変更若しくは第6条第2項第6号に掲げる事項の変更総務省令で定める軽微な変更を除く。をし、又は無線設備の変更の工事をしようとすると第19条 《申請による周波数等の変更 総務大臣は、…》 免許人又は第8条の予備免許を受けた者が識別信号、電波の型式、周波数、空中線電力又は運用許容時間の指定の変更を申請した場合において、混信の除去その他特に必要があると認めるときは、その指定を変更することが第22条 《無線局の廃止 免許人は、その無線局を廃…》 止するときは、その旨を総務大臣に届け出なければならない。 及び 第23条 《 免許人が無線局を廃止したときは、免許は…》 、その効力を失う。 の規定は、適用しない。

2項 包括免許 人の地位の承継に関する 第20条第6項 《6 第5条及び第7条の規定は、第2項から…》 前項までの許可について準用する。 の規定の適用については、同項中「 第7条 《申請の審査 総務大臣は、前条第1項の申…》 請書を受理したときは、遅滞なくその申請が次の各号のいずれにも適合しているかどうかを審査しなければならない。 1 工事設計が次章に定める技術基準に適合すること。 2 周波数の割当てが可能であること。 3 」とあるのは、「 第27条 《外国において取得した船舶又は航空機の無線…》 局の免許の特例 船舶の無線局又は航空機の無線局であつて、外国において取得した船舶又は航空機に開設するものについては、総務大臣は、第6条から第14条までの規定によらないで免許を与えることができる。 2 の四」とする。

27条の12 (特定基地局の開設指針)

1項 総務大臣は、陸上に開設する移動しない無線局であつて、次の各号のいずれかに掲げる事項を確保するために、同1の者により相当数開設されることが必要であるもののうち、電波の公平かつ能率的な利用を確保するためその円滑な開設を図ることが必要であると認められるもの(以下「 特定基地局 」という。)について、 特定基地局 の開設に関する指針(以下「 開設指針 」という。)を定めることができる。

1号 電気通信業務を行うことを目的として陸上に開設する移動する無線局(又は二以上の都道府県の区域の全部を含む区域をその移動範囲とするものに限る。)の移動範囲における当該電気通信業務のための無線通信

2号 移動受信用地上 基幹放送 に係る放送対象地域( 放送法 第91条第2項第2号 《2 基幹放送普及計画には、次に掲げる事項…》 を定めるものとする。 1 基幹放送を国民に最大限に普及させるための指針、基幹放送をすることができる機会をできるだけ多くの者に対し確保することにより、基幹放送による表現の自由ができるだけ多くの者によつて に規定する放送対象地域をいう。 第27条の14第2項第3号 《2 開設計画には、次に掲げる事項電気通信…》 業務を行うことを目的とする特定基地局に係る開設計画にあつては第10号及び第11号に掲げる事項、移動受信用地上基幹放送をする特定基地局に係る開設計画にあつては第5号、第9号及び第13号に掲げる事項を除く において同じ。)における当該移動受信用地上基幹放送の受信

2項 前項の場合において、総務大臣は、既に開設されている 電気通信業務用基地局 以下「 既設電気通信業務用基地局 」という。)が現に使用している周波数(当該 既設電気通信業務用基地局 の無線設備の設置場所に係る区域として総務大臣が定める区域に係るものに限る。以下この項及び次条第1項(第3号を除く。)において同じ。)を使用する電気通信業務用基地局については、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものに限り、 特定基地局 とすることができる。

1号 第26条の3第4項の規定により 有効利用評価 の結果の報告を受けた場合において、 既設電気通信業務用基地局 第27条の15第3項 《3 総務大臣は、前条第1項の認定を受けた…》 開設計画第1項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの。以下「認定計画」という。に係る特定基地局を開設する者以下「認定開設者」という。が周波数の指定の変更を申請した場合において、混信の除 に規定する認定計画に従つて開設されているものであつて、当該認定計画に係る認定の有効期間が満了していないものを除く。第3号及び 第27条の20 《既設電気通信業務用基地局等の再免許申請期…》 間の特例 総務大臣が第27条の12第2項各号に定める電気通信業務用基地局を特定基地局とする開設計画の認定をしたときは、当該認定に係る周波数を当該周波数の使用区域内において現に使用している既設電気通信 において同じ。)が現に使用している周波数に係る当該結果が総務省令で定める基準を満たしていないと認めるとき当該周波数を使用する 電気通信業務用基地局

2号 次条第2項の規定により、同条第1項の規定による申出に係る 開設指針 を定める必要がある旨を決定したとき当該決定に係る周波数を使用する 電気通信業務用基地局

3号 電波に関する技術の発達、需要の動向その他の事情を勘案して、 既設電気通信業務用基地局 が現に使用している周波数の再編(1の周波数の区分(同1の周波数帯に属する周波数であつて同1の免許人が開設する無線局が現に使用しているものの別による区分をいう。以下この号において同じ。)を更に区分し、又は二以上の周波数の区分を統合し、若しくは統合した上で区分することをいう。以下この号において同じ。)を行い、当該周波数の再編により新たに区分された周波数を使用する 電気通信業務用基地局 の開設を図ることが電波の公平かつ能率的な利用を確保するために必要であると認めるとき当該電気通信業務用基地局

3項 開設指針 には、次に掲げる事項(移動受信用地上 基幹放送 をする 特定基地局 に係る開設指針にあつては、第3号及び第8号に掲げる事項を除く。)を定めるものとする。

1号 開設指針 の対象とする 特定基地局 の範囲に関する事項

2号 周波数割当計画 に示される割り当てることが可能である周波数のうち当該 特定基地局 に使用させることとする周波数及び当該周波数を使用させることとする区域(以下「 周波数の使用区域 」という。)その他の当該周波数の使用に関する事項(次のイ又はロに掲げる場合には、当該イ又はロに定める事項を含む。

その周波数の全部又は一部を当該 特定基地局 以外の無線局が現に使用している場合であつて、当該周波数について 周波数割当計画 において使用の期限が定められているとき(ロに掲げる場合を除く。)当該周波数及び当該期限の満了の日

その周波数の全部又は一部を当該 周波数の使用区域 内において 既設電気通信業務用基地局 が現に使用している場合当該周波数及び当該既設電気通信業務用基地局の通信の相手方である移動する無線局が現に使用している周波数並びにこれらの周波数の使用の期限の満了の日

3号 次のイ又はロに掲げる事項その他の当該 特定基地局 の無線設備に係る電波の公平な利用を確保するための措置に関する事項

当該 特定基地局 を開設しようとする者の区分( 既設電気通信業務用基地局 の免許人であるか否かの別、当該免許人ごとに算定した既設電気通信業務用基地局が現に使用している周波数の幅の合計その他の事項を勘案して定めるものをいう。)ごとに当該区分に属する者が開設する当該特定基地局に使用させることとする周波数の幅の上限に関する事項

接続・卸役務提供(他の電気通信事業者( 電気通信事業法 第2条第5号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 電気通信 有線、無線その他の電磁的方式により、符号、音響又は影像を送り、伝え、又は受けることをいう。 2 電気通信設備 電気通信を行うための機 に規定する電気通信事業者をいう。)の電気通信設備と当該 特定基地局 に係る電気通信業務の用に供する電気通信設備との接続及び当該電気通信設備を用いる卸電気通信役務(同法第29条第1項第10号に規定する卸電気通信役務をいう。)の提供をいう。 第27条の14第2項第5号 《2 開設計画には、次に掲げる事項電気通信…》 業務を行うことを目的とする特定基地局に係る開設計画にあつては第10号及び第11号に掲げる事項、移動受信用地上基幹放送をする特定基地局に係る開設計画にあつては第5号、第9号及び第13号に掲げる事項を除く において同じ。)の促進に関する事項

4号 当該 特定基地局 の配置及び開設時期に関する事項

5号 当該 特定基地局 の無線設備に係る電波の能率的な利用を確保するための技術の導入に関する事項

6号 第27条の14第1項 《特定基地局を開設しようとする者は、通信系…》 通信の相手方を同じくする同1の者によつて開設される特定基地局の総体をいう。次項第6号及び第4項第3号において同じ。又は放送系放送法第91条第2項第3号に規定する放送系をいう。次項第6号及び第10号並び の認定を受けた者が納付すべき金銭(以下「 特定基地局開設料 」という。)の額並びにその納付の方法及び期限その他 特定基地局 開設料に関する事項

7号 第2号イ又はロに掲げる場合において、それぞれ同号イ又はロに定める日以前に当該 特定基地局 の開設を図ることが電波の有効利用に資すると認められるときは、それぞれ同号イ又はロに定める周波数を現に使用している無線局による当該イ又はロに定める周波数の使用を当該イ又はロに定める日前に終了させるために当該特定基地局を開設しようとする者が行う費用の負担その他の措置(以下「 終了促進措置 」という。)に関する事項

8号 当該 特定基地局 に係る第1項第1号に掲げる無線通信を確保するため、既に開設されている特定基地局の無線設備に当該無線通信を確保するための機能を付加してその運用を図ることが電波の有効利用に資すると認められるときは、高度既設特定基地局(既に開設されている特定基地局であつて、その無線設備に当該機能を付加したものをいう。以下同じ。)の範囲、配置及び運用開始の時期に関する事項

9号 第27条の14第1項 《特定基地局を開設しようとする者は、通信系…》 通信の相手方を同じくする同1の者によつて開設される特定基地局の総体をいう。次項第6号及び第4項第3号において同じ。又は放送系放送法第91条第2項第3号に規定する放送系をいう。次項第6号及び第10号並び の認定をするための評価の基準

10号 前各号に掲げるもののほか、当該 特定基地局 の円滑な開設の推進に関する事項その他必要な事項

4項 総務大臣は、第2項第1号又は第3号に定める 電気通信業務用基地局 特定基地局 とする 開設指針 を定めようとする場合には、総務省令で定めるところにより、当該開設指針に係る周波数を当該 周波数の使用区域 内において現に使用している 既設電気通信業務用基地局 の免許人の意見を聴かなければならない。

5項 総務大臣は、第2項各号に定める 電気通信業務用基地局 特定基地局 とする 開設指針 を定めようとする場合において、必要があると認めるときは、総務省令で定めるところにより、当該開設指針の制定が当該開設指針に係る周波数を当該 周波数の使用区域 内において現に使用している 既設電気通信業務用基地局 の免許人に及ぼす技術的及び経済的な影響を調査することができる。

6項 総務大臣は、前項の規定による調査を行うため必要な限度において、同項の免許人(当該調査が第2項第2号に定める 電気通信業務用基地局 特定基地局 とする 開設指針 の制定に必要なものであるときは、前項の免許人及び当該開設指針に係る申出人)に対し、必要な事項について報告を求めることができる。

7項 総務大臣は、第2項第1号に掲げる場合において、第4項の規定による意見の聴取の結果、第5項の規定による調査の結果その他の事情を勘案して、 開設指針 を定める必要がないと認めるときは、理由を付してその旨を電波監理審議会に報告しなければならない。

8項 総務大臣は、 開設指針 を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公示しなければならない。

27条の13 (開設指針の制定の申出)

1項 既設電気通信業務用基地局 が現に使用している周波数を使用する 電気通信業務用基地局 特定基地局 として開設することを希望する者(当該既設電気通信業務用基地局の免許人を除く。)は、総務省令で定めるところにより、当該特定基地局の 開設指針 について、次に掲げる事項を記載した書類を添付して、これを制定すべきことを総務大臣に申し出ることができる。ただし、 第5条第3項 《3 次の各号のいずれかに該当する者には、…》 無線局の免許を与えないことができる。 1 この法律又は放送法1950年法律第132号に規定する罪を犯し罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しな 各号のいずれかに該当する者その他総務省令で定める者については、この限りでない。

1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

2号 当該 特定基地局 の通信の相手方である移動する無線局の移動範囲

3号 当該 特定基地局 が使用する周波数

4号 当該申出に係る次条第1項に規定する通信系に含まれる当該 特定基地局 の総数並びにそれぞれの当該特定基地局の無線設備の設置場所及び開設時期

5号 電波の能率的な利用を確保するための技術であつて、当該 特定基地局 の無線設備に用いる予定のもの

6号 その他総務省令で定める事項

2項 総務大臣は、前項の規定による申出を受けた場合には、当該申出に係る周波数に係る 有効利用評価 の結果、申出人が開設を希望する 特定基地局 による当該周波数の電波の有効利用の程度の見込みその他総務省令で定める事項を勘案して、当該申出に係る 開設指針 の制定の要否を決定するものとする。

3項 総務大臣は、前項の規定による決定をしようとするときは、総務省令で定めるところにより、当該決定に係る申出人及び 既設電気通信業務用基地局 の免許人の意見を聴かなければならない。

4項 総務大臣は、第2項の規定により決定をしたときは、遅滞なく、理由を付してその旨を当該決定に係る申出人及び 既設電気通信業務用基地局 の免許人に通知するとともに、これを公表しなければならない。

27条の14 (開設計画の認定)

1項 特定基地局 を開設しようとする者は、通信系(通信の相手方を同じくする同1の者によつて開設される特定基地局の総体をいう。次項第6号及び第4項第3号において同じ。又は放送系( 放送法 第91条第2項第3号 《2 基幹放送普及計画には、次に掲げる事項…》 を定めるものとする。 1 基幹放送を国民に最大限に普及させるための指針、基幹放送をすることができる機会をできるだけ多くの者に対し確保することにより、基幹放送による表現の自由ができるだけ多くの者によつて に規定する放送系をいう。次項第6号及び第10号並びに第4項第3号において同じ。)ごとに、特定基地局の開設に関する計画(以下「 開設計画 」という。)を作成し、これを次に掲げる事項(電気通信業務を行うことを目的とする特定基地局を開設しようとする者にあつては、第2号に掲げる事項を除く。)を記載した申請書に添え、総務大臣に提出して、その 開設計画 が適当である旨の認定を受けることができる。

1号 氏名又は名称及び住所

2号 法人又は団体にあつては、次に掲げる事項

代表者の氏名又は名称及び 第5条第1項第1号 《放送事業者は、放送番組の種別教養番組、教…》 育番組、報道番組、娯楽番組等の区分をいう。以下同じ。及び放送の対象とする者に応じて放送番組の編集の基準以下「番組基準」という。を定め、これに従つて放送番組の編集をしなければならない。 から第3号までに掲げる者により占められる役員の割合

外国人等直接保有議決権割合

3号 その他総務省令で定める事項

2項 開設計画 には、次に掲げる事項(電気通信業務を行うことを目的とする 特定基地局 に係る開設計画にあつては第10号及び第11号に掲げる事項、移動受信用地上 基幹放送 をする特定基地局に係る開設計画にあつては第5号、第9号及び第13号に掲げる事項を除く。)を記載しなければならない。

1号 特定基地局 第27条の12第1項第1号 《総務大臣は、陸上に開設する移動しない無線…》 局であつて、次の各号のいずれかに掲げる事項を確保するために、同1の者により相当数開設されることが必要であるもののうち、電波の公平かつ能率的な利用を確保するためその円滑な開設を図ることが必要であると認め 又は第2号に掲げる事項のいずれを確保するためのものであるかの別

2号 特定基地局 の開設を必要とする理由

3号 特定基地局 の通信の相手方である移動する無線局の移動範囲又は特定基地局により行われる移動受信用地上 基幹放送 に係る放送対象地域

4号 希望する周波数の範囲

5号 接続・卸役務提供の促進に関する措置その他の電波の公平な利用を確保するための措置として講ずる予定のもの

6号 当該通信系又は当該放送系に含まれる 特定基地局 の総数並びにそれぞれの特定基地局の無線設備の設置場所及び開設時期

7号 電波の能率的な利用を確保するための技術であつて、 特定基地局 の無線設備に用いる予定のもの

8号 特定基地局 開設料の額

9号 特定基地局 を開設しようとする者が、 電気通信事業法 第9条 《電気通信事業の登録 電気通信事業を営も…》 うとする者は、総務大臣の登録を受けなければならない。 ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 1 その者の設置する電気通信回線設備送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体とし の登録を受けている場合にあつては当該登録の年月日及び登録番号(同法第12条の2第1項の登録の更新を受けている場合にあつては、当該登録及びその更新の年月日並びに登録番号)、同法第9条の登録を受けていない場合にあつては同条の登録の申請に関する事項

10号 当該放送系に含まれる全ての 特定基地局 に係る無線設備の工事費及び無線局の運用費の支弁方法

11号 事業計画及び事業収支見積

12号 終了促進措置 を行う場合にあつては、当該終了促進措置の内容及び当該終了促進措置に要する費用の支弁方法

13号 高度既設 特定基地局 を運用する場合にあつては、当該高度既設特定基地局の運用を必要とする理由、当該高度既設特定基地局の総数並びに使用する周波数ごとの当該高度既設特定基地局の無線設備の設置場所及び運用開始の時期

14号 その他総務省令で定める事項

3項 第1項の認定の申請は、総務大臣が公示する1月を下らない期間内に行わなければならない。

4項 総務大臣は、第1項の認定の申請があつたときは、その申請が次の各号(移動受信用地上 基幹放送 をする 特定基地局 に係る 開設計画 にあつては、第5号を除く。)のいずれにも適合しているかどうかを審査しなければならない。

1号 その 開設計画 開設指針 に照らし適切なものであること。

2号 その 開設計画 が確実に実施される見込みがあること。

3号 開設計画 に係る通信系又は放送系に含まれる全ての 特定基地局 について、周波数の割当てが現に可能であり、又は早期に可能となることが確実であると認められること。

4号 その 開設計画 に係る 特定基地局 を開設しようとする者が 第5条第3項 《3 次の各号のいずれかに該当する者には、…》 無線局の免許を与えないことができる。 1 この法律又は放送法1950年法律第132号に規定する罪を犯し罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しな 各号(移動受信用地上 基幹放送 をする特定基地局を開設しようとする者にあつては、同条第1項各号又は第3項各号)のいずれにも該当しないこと。

5号 その 開設計画 に係る 特定基地局 を開設しようとする者が 電気通信事業法 第9条 《電気通信事業の登録 電気通信事業を営も…》 うとする者は、総務大臣の登録を受けなければならない。 ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 1 その者の設置する電気通信回線設備送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体とし の登録を受けていること又は受ける見込みが10分であること。

5項 総務大臣は、前項の規定により審査した結果、その申請が同項各号(移動受信用地上 基幹放送 をする 特定基地局 に係る 開設計画 にあつては、第5号を除く。)のいずれにも適合していると認めるときは、 第27条の12第3項第9号 《3 開設指針には、次に掲げる事項移動受信…》 用地上基幹放送をする特定基地局に係る開設指針にあつては、第3号及び第8号に掲げる事項を除く。を定めるものとする。 1 開設指針の対象とする特定基地局の範囲に関する事項 2 周波数割当計画に示される割り の評価の基準に従つて、その適合していると認められた全ての申請について評価を行うものとする。

6項 総務大臣は、前項の評価に従い、電波の公平かつ能率的な利用を確保する上で最も適切であると認められる申請に係る 開設計画 について、周波数を指定して、第1項の認定をするものとする。

7項 第1項の認定の有効期間は、当該認定の日から起算して10年( 第27条の12第3項第2号 《3 開設指針には、次に掲げる事項移動受信…》 用地上基幹放送をする特定基地局に係る開設指針にあつては、第3号及び第8号に掲げる事項を除く。を定めるものとする。 1 開設指針の対象とする特定基地局の範囲に関する事項 2 周波数割当計画に示される割り又はロに定める周波数を使用する 特定基地局 開設計画 の認定にあつては、20年)を超えない範囲内において総務省令で定める。

8項 第1項の認定を受けた者は、 開設指針 に定める納付の期限までに 特定基地局 開設料を現金(国税の納付に使用することができる小切手のうち銀行の振出しに係るもの及びその支払保証のあるものを含む。)をもつて国に納付しなければならない。

9項 総務大臣は、第1項の認定をしたときは、当該認定をした日及び認定の有効期間、第6項の規定により指定した周波数その他総務省令で定める事項を公示するものとする。

27条の15 (開設計画の変更等)

1項 前条第1項の認定を受けた者は、当該認定に係る 開設計画 同条第2項第1号、第4号及び第8号に掲げる事項を除く。)を変更しようとするときは、総務大臣の認定を受けなければならない。

2項 総務大臣は、前項の認定の申請があつた場合において、その申請が前条第4項各号(移動受信用地上 基幹放送 をする 特定基地局 に係る 開設計画 にあつては、第5号を除く。)のいずれにも適合していると認めるときは、前項の認定をするものとする。

3項 総務大臣は、前条第1項の認定を受けた 開設計画 第1項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの。以下「 認定計画 」という。)に係る 特定基地局 を開設する者(以下「 認定開設者 」という。)が周波数の指定の変更を申請した場合において、混信の除去その他特に必要があると認めるときは、その指定を変更することができる。

4項 総務大臣は、 認定開設者 が認定の有効期間の延長を申請した場合において、特に必要があると認めるときは、1年を超えない範囲内において、その期間を延長することができる。

5項 認定開設者 は、前条第1項各号に掲げる事項(電気通信業務を行うことを目的とする 特定基地局 に係る認定開設者にあつては、同項第2号に掲げる事項を除く。)に変更(次に掲げるものを除く。)があつたときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。

1号 前条第1項第2号に掲げる事項の変更であつて、当該変更によつて 第5条第1項第4号 《次の各号のいずれかに該当する者には、無線…》 局の免許を与えない。 1 日本の国籍を有しない人 2 外国政府又はその代表者 3 外国の法人又は団体 4 法人又は団体であつて、前3号に掲げる者がその代表者であるもの又はこれらの者がその役員の3分の一 に該当することとなるおそれが少ないものとして総務省令で定めるもの

2号 前条第1項第3号に掲げる事項の変更であつて、総務省令で定める軽微なもの

6項 総務大臣は、第1項の認定(前条第9項の総務省令で定める事項についての変更に係るものに限る。)をしたとき、第3項の規定により周波数の指定を変更したとき又は第4項の規定により認定の有効期間を延長したときは、その旨を公示するものとする。

27条の16 (認定の取消し等)

1項 総務大臣は、 認定開設者 が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消さなければならない。

1号 電気通信業務を行うことを目的とする 特定基地局 に係る 認定開設者 電気通信事業法 第14条第1項 《総務大臣は、第9条の登録を受けた者が次の…》 各号のいずれかに該当するときは、同条の登録を取り消すことができる。 1 当該第9条の登録を受けた者がこの法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反した場合において、公共の利益を阻害すると認めるとき の規定により同法第9条の登録を取り消されたとき。

2号 移動受信用地上 基幹放送 をする 特定基地局 に係る 認定開設者 第5条第1項 《次の各号のいずれかに該当する者には、無線…》 局の免許を与えない。 1 日本の国籍を有しない人 2 外国政府又はその代表者 3 外国の法人又は団体 4 法人又は団体であつて、前3号に掲げる者がその代表者であるもの又はこれらの者がその役員の3分の一 各号のいずれかに該当するに至つたとき。

2項 前項の規定にかかわらず、総務大臣は、 認定開設者 移動受信用地上 基幹放送 をする 特定基地局 に係るものに限る。以下第5項までにおいて同じ。)が 第5条第1項第4号 《次の各号のいずれかに該当する者には、無線…》 局の免許を与えない。 1 日本の国籍を有しない人 2 外国政府又はその代表者 3 外国の法人又は団体 4 法人又は団体であつて、前3号に掲げる者がその代表者であるもの又はこれらの者がその役員の3分の一 に該当することとなつた場合において、次に掲げる事項を勘案して必要があると認めるときは、当該認定開設者の認定の有効期間の残存期間内に限り、期間を定めて当該認定を取り消さないことができる。

1号 第5条第1項第4号 《次の各号のいずれかに該当する者には、無線…》 局の免許を与えない。 1 日本の国籍を有しない人 2 外国政府又はその代表者 3 外国の法人又は団体 4 法人又は団体であつて、前3号に掲げる者がその代表者であるもの又はこれらの者がその役員の3分の一 に該当することとなつた状況

2号 前項の規定により当該認定を取り消すこと又はこの項の規定により当該認定を取り消さないことが当該認定に係る移動受信用地上 基幹放送 の受信者の利益に及ぼす影響

3号 その他総務省令で定める事項

3項 総務大臣は、 認定開設者 第5条第1項第4号 《次の各号のいずれかに該当する者には、無線…》 局の免許を与えない。 1 日本の国籍を有しない人 2 外国政府又はその代表者 3 外国の法人又は団体 4 法人又は団体であつて、前3号に掲げる者がその代表者であるもの又はこれらの者がその役員の3分の一 に該当することとなつたと認めるときは、前項の規定により当該認定開設者の認定を取り消さないこととするか否かの決定をしなければならない。

4項 総務大臣は、前項の決定をしようとするときは、当該決定に係る 認定開設者 の意見を聴かなければならない。

5項 総務大臣は、第3項の決定をしたときは、遅滞なく、当該決定に係る 認定開設者 に対し、理由を付してその旨(当該決定が第2項の規定により当該認定開設者の認定を取り消さないこととするものであるときは、その旨及び同項の規定により定めた期間)を通知しなければならない。

6項 総務大臣は、 認定開設者 が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。

1号 正当な理由がないのに、 認定計画 に係る 特定基地局 を当該認定計画に従つて開設せず、又は認定計画に係る高度既設特定基地局を当該認定計画に従つて運用していないと認めるとき。

2号 正当な理由がないのに、 認定計画 に係る 開設指針 に定める納付の期限までに 特定基地局 開設料を納付していないとき。

3号 不正な手段により 第27条の14第1項 《特定基地局を開設しようとする者は、通信系…》 通信の相手方を同じくする同1の者によつて開設される特定基地局の総体をいう。次項第6号及び第4項第3号において同じ。又は放送系放送法第91条第2項第3号に規定する放送系をいう。次項第6号及び第10号並び 若しくは前条第1項の認定を受け、又は同条第3項の規定による指定の変更を行わせたとき。

4号 認定開設者 第5条第3項第1号 《3 次の各号のいずれかに該当する者には、…》 無線局の免許を与えないことができる。 1 この法律又は放送法1950年法律第132号に規定する罪を犯し罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しな に該当するに至つたとき。

5号 電気通信業務を行うことを目的とする 特定基地局 に係る 認定開設者 が次のいずれかに該当するとき。

電気通信事業法 第12条第1項 《総務大臣は、第10条第1項の申請書を提出…》 した者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は当該申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 の規定により同法第9条の登録を拒否されたとき。

電気通信事業法 第12条の2第1項 《第9条の登録は、次に掲げる事由が生じた場…》 合において、当該事由が生じた日から起算して3月以内にその更新を受けなかつたときは、その効力を失う。 1 第9条の登録を受けた者が設置する電気通信設備が、第33条第1項の規定により新たに指定をされたとき の規定により同法第9条の登録がその効力を失つたとき。

電気通信事業法 第13条第4項 《4 第10条第2項、第11条及び第12条…》 の規定は、第1項の変更登録について準用する。 この場合において、第11条第1項中「次の事項」とあるのは「変更に係る事項」と、第12条第1項中「第10条第1項の申請書を提出した者が次の各号」とあるのは「 において準用する同法第12条第1項の規定により同法第13条第1項の変更登録を拒否されたとき(当該変更登録が 認定計画 に係る 特定基地局 又は高度既設特定基地局に関する事項の変更に係るものである場合に限る。)。

電気通信事業法 第18条 《事業の休止及び廃止並びに法人の解散 電…》 気通信事業者は、電気通信事業の全部又は一部を休止し、又は廃止したときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。 2 電気通信事業者たる法人が合併以外の事由により解散したときは、その清算人 の規定によりその電気通信事業の全部の廃止又は解散の届出があつたとき。

7項 総務大臣は、前項(第4号及び第5号を除く。)の規定により認定の取消しをしたときは、当該 認定開設者 であつた者が受けている他の 開設計画 第27条の14第1項 《特定基地局を開設しようとする者は、通信系…》 通信の相手方を同じくする同1の者によつて開設される特定基地局の総体をいう。次項第6号及び第4項第3号において同じ。又は放送系放送法第91条第2項第3号に規定する放送系をいう。次項第6号及び第10号並び の認定又は無線局の 免許等 を取り消すことができる。

8項 総務大臣は、第1項又は前2項の規定による処分をしたときは、理由を記載した文書をその 認定開設者 に送付しなければならない。

27条の17 (合併等に関する規定の準用)

1項 第20条第1項 《免許人について相続があつたときは、その相…》 続人は、免許人の地位を承継する。 から第3項まで、第6項及び第9項の規定は、 認定開設者 について準用する。この場合において、同条第6項中「 第5条 《欠格事由 次の各号のいずれかに該当する…》 者には、無線局の免許を与えない。 1 日本の国籍を有しない人 2 外国政府又はその代表者 3 外国の法人又は団体 4 法人又は団体であつて、前3号に掲げる者がその代表者であるもの又はこれらの者がその役 及び 第7条 《申請の審査 総務大臣は、前条第1項の申…》 請書を受理したときは、遅滞なくその申請が次の各号のいずれにも適合しているかどうかを審査しなければならない。 1 工事設計が次章に定める技術基準に適合すること。 2 周波数の割当てが可能であること。 3 」とあるのは「 第27条の14第4項 《4 総務大臣は、第1項の認定の申請があつ…》 たときは、その申請が次の各号移動受信用地上基幹放送をする特定基地局に係る開設計画にあつては、第5号を除く。のいずれにも適合しているかどうかを審査しなければならない。 1 その開設計画が開設指針に照らし 」と、「第2項から前項まで」とあるのは「第2項及び第3項」と、同条第9項中「第1項及び前2項」とあるのは「 第27条の17 《合併等に関する規定の準用 第20条第1…》 項から第3項まで、第6項及び第9項の規定は、認定開設者について準用する。 この場合において、同条第6項中「第5条及び第7条」とあるのは「第27条の14第4項」と、「第2項から前項まで」とあるのは「第2 において準用する第1項」と読み替えるものとする。

27条の18 (認定計画に係る特定基地局等の免許申請期間の特例)

1項 認定開設者 認定計画 に従つて開設する 特定基地局 及び当該特定基地局の通信の相手方である移動する無線局の免許の申請については、 第6条第8項 《8 次に掲げる無線局総務省令で定めるもの…》 を除く。であつて総務大臣が公示する周波数を使用するものの免許の申請は、総務大臣が公示する期間内に行わなければならない。 1 電気通信業務を行うことを目的として陸上に開設する移動する無線局一又は二以上の の規定は、適用しない。

27条の19 (特定基地局の開設に係る認定開設者の責務)

1項 電気通信業務を行うことを目的とする 特定基地局 に係る 認定開設者 は、 第27条の12第1項第1号 《総務大臣は、陸上に開設する移動しない無線…》 局であつて、次の各号のいずれかに掲げる事項を確保するために、同1の者により相当数開設されることが必要であるもののうち、電波の公平かつ能率的な利用を確保するためその円滑な開設を図ることが必要であると認め に掲げる無線通信を確保し、当該特定基地局が使用する周波数の電波の有効利用に資するため、 認定計画 に記載した当該特定基地局の無線設備の設置場所以外の場所(当該認定計画に係る 周波数の使用区域 内にある場所に限る。)においても、当該特定基地局の開設に努めなければならない。

27条の20 (既設電気通信業務用基地局等の再免許申請期間の特例)

1項 総務大臣が 第27条の12第2項 《2 前項の場合において、総務大臣は、既に…》 開設されている電気通信業務用基地局以下「既設電気通信業務用基地局」という。が現に使用している周波数当該既設電気通信業務用基地局の無線設備の設置場所に係る区域として総務大臣が定める区域に係るものに限る。 各号に定める 電気通信業務用基地局 特定基地局 とする 開設計画 の認定をしたときは、当該認定に係る周波数を当該 周波数の使用区域 内において現に使用している 既設電気通信業務用基地局 又は当該既設電気通信業務用基地局の通信の相手方である移動する無線局の再免許の申請については、当該認定の日から当該認定に係る 開設指針 に定めるこれらの無線局が現に使用している周波数の使用の期限の満了の日までは、 第6条第8項 《8 次に掲げる無線局総務省令で定めるもの…》 を除く。であつて総務大臣が公示する周波数を使用するものの免許の申請は、総務大臣が公示する期間内に行わなければならない。 1 電気通信業務を行うことを目的として陸上に開設する移動する無線局一又は二以上の の規定は、適用しない。

2節 無線局の登録

27条の21 (登録)

1項 電波を発射しようとする場合において当該電波と周波数を同じくする電波を受信することにより一定の時間自己の電波を発射しないことを確保する機能を有する無線局その他無線設備の規格(総務省令で定めるものに限る。以下同じ。)を同じくする他の無線局の運用を阻害するような混信その他の妨害を与えないように運用することのできる無線局のうち総務省令で定めるものであつて、適合表示無線設備のみを使用するものを総務省令で定める区域内に開設しようとする者は、総務大臣の登録を受けなければならない。

2項 前項の登録を受けようとする者は、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。

1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

2号 開設しようとする無線局の無線設備の規格

3号 無線設備の設置場所

4号 周波数及び空中線電力

3項 前項の申請書には、開設の目的その他総務省令で定める事項(他の無線局の 免許人等 との間で混信その他の妨害を防止するために必要な措置に関する契約を締結しているときは、その契約の内容を含む。 第27条の32第3項 《3 前項の申請書には、開設の目的その他総…》 務省令で定める事項を記載した書類を添付しなければならない。 において同じ。)を記載した書類を添付しなければならない。

27条の22 (登録の実施)

1項 総務大臣は、前条第1項の登録の申請があつたときは、次条の規定により登録を拒否する場合を除き、次に掲げる事項を 第103条の2第4項第2号 《4 この条及び次条において「電波利用料」…》 とは、次に掲げる電波の適正な利用の確保に関し総務大臣が無線局全体の受益を直接の目的として行う事務の処理に要する費用同条及び第103条の4第1項において「電波利用共益費用」という。の財源に充てるために免 に規定する総合無線局管理ファイルに登録しなければならない。

1号 前条第2項各号に掲げる事項

2号 登録の年月日及び登録の番号

27条の23 (登録の拒否)

1項 総務大臣は、 第27条の21第1項 《電波を発射しようとする場合において当該電…》 波と周波数を同じくする電波を受信することにより一定の時間自己の電波を発射しないことを確保する機能を有する無線局その他無線設備の規格総務省令で定めるものに限る。以下同じ。を同じくする他の無線局の運用を阻 の登録の申請が次の各号のいずれかに該当する場合には、その登録を拒否しなければならない。

1号 申請に係る無線設備の設置場所が 第27条の21第1項 《電波を発射しようとする場合において当該電…》 波と周波数を同じくする電波を受信することにより一定の時間自己の電波を発射しないことを確保する機能を有する無線局その他無線設備の規格総務省令で定めるものに限る。以下同じ。を同じくする他の無線局の運用を阻 の総務省令で定める区域以外であるとき。

2号 申請書又はその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は重要な事実の記載が欠けているとき。

2項 総務大臣は、 第27条の21第1項 《電波を発射しようとする場合において当該電…》 波と周波数を同じくする電波を受信することにより一定の時間自己の電波を発射しないことを確保する機能を有する無線局その他無線設備の規格総務省令で定めるものに限る。以下同じ。を同じくする他の無線局の運用を阻 の登録の申請が次の各号のいずれかに該当する場合には、その登録を拒否することができる。

1号 申請者が 第5条第3項 《3 次の各号のいずれかに該当する者には、…》 無線局の免許を与えないことができる。 1 この法律又は放送法1950年法律第132号に規定する罪を犯し罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しな 各号のいずれかに該当するとき。

2号 申請に係る無線局と使用する周波数を同じくするものについて 第76条の2の2 《 総務大臣は、登録局のうち特定の周波数の…》 電波を使用するものが著しく多数であり、かつ、当該特定の周波数の電波を使用する登録局が更に増加することにより他の無線局の運用に重大な影響を与えるおそれがある場合として総務省令で定める場合において必要があ の規定により登録に係る無線局を開設することが禁止され、又は 登録局 の運用が制限されているとき。

3号 前2号に掲げるもののほか、申請に係る無線局の開設が 周波数割当計画 に適合しないときその他電波の適正な利用を阻害するおそれがあると認められるとき。

27条の24 (登録の有効期間)

1項 第27条の21第1項 《電波を発射しようとする場合において当該電…》 波と周波数を同じくする電波を受信することにより一定の時間自己の電波を発射しないことを確保する機能を有する無線局その他無線設備の規格総務省令で定めるものに限る。以下同じ。を同じくする他の無線局の運用を阻 の登録の有効期間は、登録の日から起算して5年を超えない範囲内において総務省令で定める。ただし、再登録を妨げない。

27条の25 (登録状)

1項 総務大臣は、 第27条の21第1項 《電波を発射しようとする場合において当該電…》 波と周波数を同じくする電波を受信することにより一定の時間自己の電波を発射しないことを確保する機能を有する無線局その他無線設備の規格総務省令で定めるものに限る。以下同じ。を同じくする他の無線局の運用を阻 の登録をしたときは、登録状を交付する。

2項 前項の登録状には、 第27条 《外国において取得した船舶又は航空機の無線…》 局の免許の特例 船舶の無線局又は航空機の無線局であつて、外国において取得した船舶又は航空機に開設するものについては、総務大臣は、第6条から第14条までの規定によらないで免許を与えることができる。 2 の二十二各号に掲げる事項を記載しなければならない。

27条の26 (変更登録等)

1項 登録人( 第27条の21第1項 《電波を発射しようとする場合において当該電…》 波と周波数を同じくする電波を受信することにより一定の時間自己の電波を発射しないことを確保する機能を有する無線局その他無線設備の規格総務省令で定めるものに限る。以下同じ。を同じくする他の無線局の運用を阻 の登録を受けた者をいう。以下同じ。)は、同条第2項第3号又は第4号に掲げる事項を変更しようとするときは、総務大臣の変更登録を受けなければならない。ただし、総務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。

2項 前項の変更登録を受けようとする者は、総務省令で定めるところにより、変更に係る事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。

3項 第27条 《外国において取得した船舶又は航空機の無線…》 局の免許の特例 船舶の無線局又は航空機の無線局であつて、外国において取得した船舶又は航空機に開設するものについては、総務大臣は、第6条から第14条までの規定によらないで免許を与えることができる。 2 の二十二及び 第27条の23第1項 《総務大臣は、第27条の21第1項の登録の…》 申請が次の各号のいずれかに該当する場合には、その登録を拒否しなければならない。 1 申請に係る無線設備の設置場所が第27条の21第1項の総務省令で定める区域以外であるとき。 2 申請書又はその添付書類 の規定は、第1項の変更登録について準用する。この場合において、 第27条 《外国において取得した船舶又は航空機の無線…》 局の免許の特例 船舶の無線局又は航空機の無線局であつて、外国において取得した船舶又は航空機に開設するものについては、総務大臣は、第6条から第14条までの規定によらないで免許を与えることができる。 2 の二十二中「次条」とあるのは「次条第1項」と、「次に掲げる事項」とあるのは「変更に係る事項」と、 第27条の23第1項 《総務大臣は、第27条の21第1項の登録の…》 申請が次の各号のいずれかに該当する場合には、その登録を拒否しなければならない。 1 申請に係る無線設備の設置場所が第27条の21第1項の総務省令で定める区域以外であるとき。 2 申請書又はその添付書類 中「申請書又はその添付書類」とあるのは「申請書」と読み替えるものとする。

4項 登録人は、 第27条の21第2項第1号 《2 前項の登録を受けようとする者は、総務…》 省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 開設しようとする無線局の無線設備の規格 に掲げる事項に変更があつたとき、又は第1項ただし書の総務省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。その届出があつた場合には、総務大臣は、遅滞なく、当該登録を変更するものとする。

27条の27 (承継)

1項 登録人が 登録局 をその用に供する事業の全部を譲渡し、又は登録人について相続、合併若しくは分割(登録局をその用に供する事業の全部を承継させるものに限る。)があつたときは、登録局をその用に供する事業の全部を譲り受けた者又は相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割により登録局をその用に供する事業の全部を承継した法人は、その登録人の地位を承継する。ただし、当該事業の全部を譲り受けた者又は相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割により当該事業の全部を承継した法人が 第27条の23第2項 《2 総務大臣は、第27条の21第1項の登…》 録の申請が次の各号のいずれかに該当する場合には、その登録を拒否することができる。 1 申請者が第5条第3項各号のいずれかに該当するとき。 2 申請に係る無線局と使用する周波数を同じくするものについて第 各号(第2号を除く。)のいずれかに該当するときは、この限りでない。

2項 前項の規定により登録人の地位を承継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えてその旨を総務大臣に届け出なければならない。

27条の28 (登録状の訂正)

1項 登録人は、登録状に記載した事項に変更を生じたときは、その登録状を総務大臣に提出し、訂正を受けなければならない。

27条の29 (廃止の届出)

1項 登録人は、 登録局 を廃止したときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。

2項 前項の規定による届出があつたときは、 第27条の21第1項 《電波を発射しようとする場合において当該電…》 波と周波数を同じくする電波を受信することにより一定の時間自己の電波を発射しないことを確保する機能を有する無線局その他無線設備の規格総務省令で定めるものに限る。以下同じ。を同じくする他の無線局の運用を阻 の登録は、その効力を失う。

27条の30 (登録の抹消)

1項 総務大臣は、 第27条の16第7項 《7 総務大臣は、前項第4号及び第5号を除…》 く。の規定により認定の取消しをしたときは、当該認定開設者であつた者が受けている他の開設計画の第27条の14第1項の認定又は無線局の免許等を取り消すことができる。第76条第6項 《6 総務大臣は、登録人が次の各号のいずれ…》 かに該当するときは、その登録を取り消すことができる。 1 不正な手段により第27条の21第1項の登録又は第27条の26第1項若しくは第27条の33第1項の変更登録を受けたとき。 2 第1項の規定による から第8項まで若しくは 第76条の3第1項 《総務大臣は、第71条第1項の規定により周…》 波数の指定を変更し、又は周波数の変更を命ずる場合のほか、有効利用評価の結果に基づき周波数割当計画を変更して特定の無線局区分に割り当てることが可能な周波数の一部若しくは全部について周波数の使用の期限を定 の規定により登録を取り消したとき、 第27条の21第1項 《電波を発射しようとする場合において当該電…》 波と周波数を同じくする電波を受信することにより一定の時間自己の電波を発射しないことを確保する機能を有する無線局その他無線設備の規格総務省令で定めるものに限る。以下同じ。を同じくする他の無線局の運用を阻 の登録の有効期間が満了したとき、又は前条第2項の規定により 第27条の21第1項 《電波を発射しようとする場合において当該電…》 波と周波数を同じくする電波を受信することにより一定の時間自己の電波を発射しないことを確保する機能を有する無線局その他無線設備の規格総務省令で定めるものに限る。以下同じ。を同じくする他の無線局の運用を阻 の登録がその効力を失つたときは、当該登録を抹消しなければならない。

27条の31 (登録状の返納)

1項 第27条の16第7項 《7 総務大臣は、前項第4号及び第5号を除…》 く。の規定により認定の取消しをしたときは、当該認定開設者であつた者が受けている他の開設計画の第27条の14第1項の認定又は無線局の免許等を取り消すことができる。第76条第6項 《6 総務大臣は、登録人が次の各号のいずれ…》 かに該当するときは、その登録を取り消すことができる。 1 不正な手段により第27条の21第1項の登録又は第27条の26第1項若しくは第27条の33第1項の変更登録を受けたとき。 2 第1項の規定による から第8項まで若しくは 第76条の3第1項 《総務大臣は、第71条第1項の規定により周…》 波数の指定を変更し、又は周波数の変更を命ずる場合のほか、有効利用評価の結果に基づき周波数割当計画を変更して特定の無線局区分に割り当てることが可能な周波数の一部若しくは全部について周波数の使用の期限を定 の規定により登録を取り消されたとき、 第27条の21第1項 《電波を発射しようとする場合において当該電…》 波と周波数を同じくする電波を受信することにより一定の時間自己の電波を発射しないことを確保する機能を有する無線局その他無線設備の規格総務省令で定めるものに限る。以下同じ。を同じくする他の無線局の運用を阻 の登録の有効期間が満了したとき、又は 第27条の29第2項 《2 前項の規定による届出があつたときは、…》 第27条の21第1項の登録は、その効力を失う。 の規定により 第27条の21第1項 《電波を発射しようとする場合において当該電…》 波と周波数を同じくする電波を受信することにより一定の時間自己の電波を発射しないことを確保する機能を有する無線局その他無線設備の規格総務省令で定めるものに限る。以下同じ。を同じくする他の無線局の運用を阻 の登録がその効力を失つたときは、登録人であつた者は、1箇月以内にその登録状を返納しなければならない。

27条の32 (登録の特例)

1項 第27条の21第1項 《電波を発射しようとする場合において当該電…》 波と周波数を同じくする電波を受信することにより一定の時間自己の電波を発射しないことを確保する機能を有する無線局その他無線設備の規格総務省令で定めるものに限る。以下同じ。を同じくする他の無線局の運用を阻 の登録を受けなければならない無線局を同項の総務省令で定める区域内に二以上開設しようとする者は、その無線局が周波数及び無線設備の規格を同じくするものである限りにおいて、この条から 第27条 《外国において取得した船舶又は航空機の無線…》 局の免許の特例 船舶の無線局又は航空機の無線局であつて、外国において取得した船舶又は航空機に開設するものについては、総務大臣は、第6条から第14条までの規定によらないで免許を与えることができる。 2 の三十七までに規定するところにより、これらの無線局を包括して対象とする同項の登録を受けることができる。

2項 前項の規定による登録を受けようとする者は、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。

1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

2号 開設しようとする無線局の無線設備の規格

3号 無線設備を設置しようとする区域(移動する無線局にあつては、移動範囲

4号 周波数及び空中線電力

3項 前項の申請書には、開設の目的その他総務省令で定める事項を記載した書類を添付しなければならない。

27条の33 (包括登録人に関する変更登録等)

1項 前条第1項の規定による登録を受けた者(以下「 包括登録人 」という。)は、同条第2項第3号又は第4号に掲げる事項を変更しようとするときは、総務大臣の変更登録を受けなければならない。ただし、総務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。

2項 前項の変更登録を受けようとする者は、総務省令で定めるところにより、変更に係る事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。

3項 第27条 《外国において取得した船舶又は航空機の無線…》 局の免許の特例 船舶の無線局又は航空機の無線局であつて、外国において取得した船舶又は航空機に開設するものについては、総務大臣は、第6条から第14条までの規定によらないで免許を与えることができる。 2 の二十二及び 第27条の23第1項 《総務大臣は、第27条の21第1項の登録の…》 申請が次の各号のいずれかに該当する場合には、その登録を拒否しなければならない。 1 申請に係る無線設備の設置場所が第27条の21第1項の総務省令で定める区域以外であるとき。 2 申請書又はその添付書類 の規定は、第1項の変更登録について準用する。この場合において、 第27条 《外国において取得した船舶又は航空機の無線…》 局の免許の特例 船舶の無線局又は航空機の無線局であつて、外国において取得した船舶又は航空機に開設するものについては、総務大臣は、第6条から第14条までの規定によらないで免許を与えることができる。 2 の二十二中「次条」とあるのは「次条第1項」と、「次に掲げる事項」とあるのは「変更に係る事項」と、 第27条の23第1項 《総務大臣は、第27条の21第1項の登録の…》 申請が次の各号のいずれかに該当する場合には、その登録を拒否しなければならない。 1 申請に係る無線設備の設置場所が第27条の21第1項の総務省令で定める区域以外であるとき。 2 申請書又はその添付書類 中「の設置場所」とあるのは「を設置しようとする区域(移動する無線局にあつては、移動範囲)」と、「申請書又はその添付書類」とあるのは「申請書」と読み替えるものとする。

4項 包括登録人 は、前条第2項第1号に掲げる事項に変更があつたとき、又は第1項ただし書の総務省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。その届出があつた場合には、総務大臣は、遅滞なく、当該登録を変更するものとする。

27条の34 (無線局の開設の届出)

1項 包括登録人 は、その登録に係る無線局を開設したとき(再登録を受けて当該無線局を引き続き開設するときを除く。)は、当該無線局ごとに、15日以内で総務省令で定める期間内に、当該無線局に係る運用開始の期日及び無線設備の設置場所その他の総務省令で定める事項を総務大臣に届け出なければならない。

27条の35 (変更の届出)

1項 包括登録人 は、前条の規定により届け出た事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。

27条の36 (登録の失効)

1項 包括登録人 がその登録に係る全ての無線局を廃止したときは、当該登録は、その効力を失う。

27条の37 (包括登録人に関する適用除外等)

1項 包括登録人 については、 第27条 《外国において取得した船舶又は航空機の無線…》 局の免許の特例 船舶の無線局又は航空機の無線局であつて、外国において取得した船舶又は航空機に開設するものについては、総務大臣は、第6条から第14条までの規定によらないで免許を与えることができる。 2 の二十六及び 第27条の29第2項 《2 前項の規定による届出があつたときは、…》 第27条の21第1項の登録は、その効力を失う。 の規定は、適用しない。

2項 第27条の32第1項 《第27条の21第1項の登録を受けなければ…》 ならない無線局を同項の総務省令で定める区域内に二以上開設しようとする者は、その無線局が周波数及び無線設備の規格を同じくするものである限りにおいて、この条から第27条の三十七までに規定するところにより、 の規定による登録に関する 第27条 《外国において取得した船舶又は航空機の無線…》 局の免許の特例 船舶の無線局又は航空機の無線局であつて、外国において取得した船舶又は航空機に開設するものについては、総務大臣は、第6条から第14条までの規定によらないで免許を与えることができる。 2 の二十二、 第27条 《外国において取得した船舶又は航空機の無線…》 局の免許の特例 船舶の無線局又は航空機の無線局であつて、外国において取得した船舶又は航空機に開設するものについては、総務大臣は、第6条から第14条までの規定によらないで免許を与えることができる。 2 の二十三、 第27条の25第2項 《2 前項の登録状には、第27条の二十二各…》 号に掲げる事項を記載しなければならない。第27条 《外国において取得した船舶又は航空機の無線…》 局の免許の特例 船舶の無線局又は航空機の無線局であつて、外国において取得した船舶又は航空機に開設するものについては、総務大臣は、第6条から第14条までの規定によらないで免許を与えることができる。 2 の二十七、 第27条 《外国において取得した船舶又は航空機の無線…》 局の免許の特例 船舶の無線局又は航空機の無線局であつて、外国において取得した船舶又は航空機に開設するものについては、総務大臣は、第6条から第14条までの規定によらないで免許を与えることができる。 2 の三十及び 第27条の31 《登録状の返納 第27条の16第7項、第…》 76条第6項から第8項まで若しくは第76条の3第1項の規定により登録を取り消されたとき、第27条の21第1項の登録の有効期間が満了したとき、又は第27条の29第2項の規定により第27条の21第1項の登 の規定の適用については、 第27条 《外国において取得した船舶又は航空機の無線…》 局の免許の特例 船舶の無線局又は航空機の無線局であつて、外国において取得した船舶又は航空機に開設するものについては、総務大臣は、第6条から第14条までの規定によらないで免許を与えることができる。 2 の二十二中「前条第1項の」とあるのは「 第27条の32第1項 《第27条の21第1項の登録を受けなければ…》 ならない無線局を同項の総務省令で定める区域内に二以上開設しようとする者は、その無線局が周波数及び無線設備の規格を同じくするものである限りにおいて、この条から第27条の三十七までに規定するところにより、 の規定による」と、「次条」とあるのは「 第27条の37第2項 《2 第27条の32第1項の規定による登録…》 に関する第27条の二十二、第27条の二十三、第27条の25第2項、第27条の二十七、第27条の三十及び第27条の31の規定の適用については、第27条の二十二中「前条第1項の」とあるのは「第27条の32 において読み替えて適用する次条」と、「前条第2項各号」とあるのは「 第27条の32第2項 《2 前項の規定による登録を受けようとする…》 者は、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 開設しようとする無線局の無線 各号」と、 第27条 《外国において取得した船舶又は航空機の無線…》 局の免許の特例 船舶の無線局又は航空機の無線局であつて、外国において取得した船舶又は航空機に開設するものについては、総務大臣は、第6条から第14条までの規定によらないで免許を与えることができる。 2 の二十三中「 第27条の21第1項 《電波を発射しようとする場合において当該電…》 波と周波数を同じくする電波を受信することにより一定の時間自己の電波を発射しないことを確保する機能を有する無線局その他無線設備の規格総務省令で定めるものに限る。以下同じ。を同じくする他の無線局の運用を阻 の登録」とあるのは「 第27条の32第1項 《第27条の21第1項の登録を受けなければ…》 ならない無線局を同項の総務省令で定める区域内に二以上開設しようとする者は、その無線局が周波数及び無線設備の規格を同じくするものである限りにおいて、この条から第27条の三十七までに規定するところにより、 の規定による登録」と、同条第1項第1号中「の設置場所」とあるのは「を設置しようとする区域(移動する無線局にあつては、移動範囲)」と、「である」とあるのは「の区域を含む」と、 第27条の25第2項 《2 前項の登録状には、第27条の二十二各…》 号に掲げる事項を記載しなければならない。 中「 第27条 《外国において取得した船舶又は航空機の無線…》 局の免許の特例 船舶の無線局又は航空機の無線局であつて、外国において取得した船舶又は航空機に開設するものについては、総務大臣は、第6条から第14条までの規定によらないで免許を与えることができる。 2 の二十二各号」とあるのは「 第27条の37第2項 《2 第27条の32第1項の規定による登録…》 に関する第27条の二十二、第27条の二十三、第27条の25第2項、第27条の二十七、第27条の三十及び第27条の31の規定の適用については、第27条の二十二中「前条第1項の」とあるのは「第27条の32 において読み替えて適用する 第27条 《外国において取得した船舶又は航空機の無線…》 局の免許の特例 船舶の無線局又は航空機の無線局であつて、外国において取得した船舶又は航空機に開設するものについては、総務大臣は、第6条から第14条までの規定によらないで免許を与えることができる。 2 の二十二各号」と、 第27条の27第1項 《登録人が登録局をその用に供する事業の全部…》 を譲渡し、又は登録人について相続、合併若しくは分割登録局をその用に供する事業の全部を承継させるものに限る。があつたときは、登録局をその用に供する事業の全部を譲り受けた者又は相続人、合併後存続する法人若 中「 第27条の23第2項 《2 総務大臣は、第27条の21第1項の登…》 録の申請が次の各号のいずれかに該当する場合には、その登録を拒否することができる。 1 申請者が第5条第3項各号のいずれかに該当するとき。 2 申請に係る無線局と使用する周波数を同じくするものについて第 各号」とあるのは「 第27条の37第2項 《2 第27条の32第1項の規定による登録…》 に関する第27条の二十二、第27条の二十三、第27条の25第2項、第27条の二十七、第27条の三十及び第27条の31の規定の適用については、第27条の二十二中「前条第1項の」とあるのは「第27条の32 において読み替えて適用する 第27条の23第2項 《2 総務大臣は、第27条の21第1項の登…》 録の申請が次の各号のいずれかに該当する場合には、その登録を拒否することができる。 1 申請者が第5条第3項各号のいずれかに該当するとき。 2 申請に係る無線局と使用する周波数を同じくするものについて第 各号」と、同条第2項中「前項」とあるのは「 第27条の37第2項 《2 第27条の32第1項の規定による登録…》 に関する第27条の二十二、第27条の二十三、第27条の25第2項、第27条の二十七、第27条の三十及び第27条の31の規定の適用については、第27条の二十二中「前条第1項の」とあるのは「第27条の32 において読み替えて適用する前項」と、 第27条 《外国において取得した船舶又は航空機の無線…》 局の免許の特例 船舶の無線局又は航空機の無線局であつて、外国において取得した船舶又は航空機に開設するものについては、総務大臣は、第6条から第14条までの規定によらないで免許を与えることができる。 2 の三十中「前条第2項」とあり、及び 第27条 《外国において取得した船舶又は航空機の無線…》 局の免許の特例 船舶の無線局又は航空機の無線局であつて、外国において取得した船舶又は航空機に開設するものについては、総務大臣は、第6条から第14条までの規定によらないで免許を与えることができる。 2 の三十一中「 第27条の29第2項 《2 前項の規定による届出があつたときは、…》 第27条の21第1項の登録は、その効力を失う。 」とあるのは「 第27条 《外国において取得した船舶又は航空機の無線…》 局の免許の特例 船舶の無線局又は航空機の無線局であつて、外国において取得した船舶又は航空機に開設するものについては、総務大臣は、第6条から第14条までの規定によらないで免許を与えることができる。 2 の三十六」とする。

3節 無線局の開設に関するあつせん等

27条の38 (電気通信紛争処理委員会によるあつせん及び仲裁)

1項 免許等 を受けて無線局(電気通信業務その他の総務省令で定める業務を行うことを目的とするものに限る。以下この条において同じ。)を開設し、又は免許等を受けた無線局に関する周波数その他の総務省令で定める事項を変更しようとする者が、当該無線局の開設又は無線局に関する事項の変更により混信その他の妨害を与えるおそれがある他の無線局の 免許人等 に対し、妨害を防止するために必要な措置に関する契約の締結について協議を申し入れたにもかかわらず、当該他の無線局の免許人等が協議に応じず、又は協議が調わないときは、当事者は、電気通信紛争処理 委員会 以下この条において「 委員会 」という。)に対し、あつせんを申請することができる。ただし、当事者が第4項の規定による仲裁の申請をした後は、この限りでない。

2項 認定開設者 が、 認定計画 に係る周波数を現に使用している無線局の 免許人等 に対し、当該認定計画に係る 終了促進措置 に関する契約の締結について協議を申し入れたにもかかわらず、当該免許人等が協議に応じず、又は協議が調わないときは、当事者は、 委員会 に対し、あつせんを申請することができる。ただし、当事者が第4項の規定による仲裁の申請をした後は、この限りでない。

3項 電気通信事業法 第154条第2項 《2 委員会は、事件がその性質上あつせんを…》 するのに適当でないと認めるとき、又は当事者が不当な目的でみだりにあつせんの申請をしたと認めるときを除き、あつせんを行うものとする。 から第6項までの規定は、前2項のあつせんについて準用する。この場合において、同条第6項中「 第35条第1項 《総務大臣は、電気通信事業者が他の電気通信…》 事業者に対し当該他の電気通信事業者が設置する電気通信回線設備と当該電気通信事業者の電気通信設備との接続に関する協定の締結を申し入れたにもかかわらず当該他の電気通信事業者がその協議に応じず、又は当該協議 若しくは第2項の申立て、同条第3項の規定による裁定の申請又は次条第1項」とあるのは、「 電波法 第27条の38第4項 《4 第1項又は第2項の規定による協議が調…》 わないときは、当事者の双方は、委員会に対し、仲裁を申請することができる。 」と読み替えるものとする。

4項 第1項又は第2項の規定による協議が調わないときは、当事者の双方は、 委員会 に対し、仲裁を申請することができる。

5項 電気通信事業法 第155条第2項 《2 委員会による仲裁は、3人の仲裁委員が…》 行う。 から第4項までの規定は、前項の仲裁について準用する。

6項 第1項若しくは第2項又は第4項の規定により 委員会 に対してするあつせん又は仲裁の申請は、総務大臣を経由してしなければならない。

27条の39 (政令への委任)

1項 前条に規定するもののほか、あつせん及び仲裁の手続に関し必要な事項は、政令で定める。

3章 無線設備

28条 (電波の質)

1項 送信設備に使用する電波の周波数の偏差及び幅、高調波の強度等電波の質は、総務省令で定めるところに適合するものでなければならない。

29条 (受信設備の条件)

1項 受信設備は、その副次的に発する電波又は高周波電流が、総務省令で定める限度をこえて他の無線設備の機能に支障を与えるものであつてはならない。

30条 (安全施設)

1項 無線設備には、人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えることがないように、総務省令で定める施設をしなければならない。

31条 (周波数測定装置の備えつけ)

1項 総務省令で定める送信設備には、その誤差が使用周波数の許容偏差の2分の一以下である周波数測定装置を備えつけなければならない。

32条 (計器及び予備品の備えつけ)

1項 船舶局の無線設備には、その操作のために必要な計器及び予備品であつて、総務省令で定めるものを備えつけなければならない。

33条 (義務船舶局の無線設備の機器)

1項 義務船舶局 の無線設備には、総務省令で定める船舶及び航行区域の区分に応じて、送信設備及び受信設備の機器、遭難自動通報設備の機器、船舶の航行の安全に関する情報を受信するための機器その他の総務省令で定める機器を備えなければならない。

34条 (義務船舶局等の無線設備の条件)

1項 義務船舶局 及び義務船舶局のある船舶に開設する総務省令で定める船舶地球局(以下「 義務船舶局等 」という。)の無線設備は、次の各号に掲げる要件に適合する場所に設けなければならない。ただし、総務省令で定める無線設備については、この限りでない。

1号 当該無線設備の操作に際し、機械的原因、電気的原因その他の原因による妨害を受けることがない場所であること。

2号 当該無線設備につきできるだけ安全を確保することができるように、その場所が当該船舶において可能な範囲で高い位置にあること。

3号 当該無線設備の機能に障害を及ぼすおそれのある水、温度その他の環境の影響を受けない場所であること。

35条

1項 義務船舶局 等の無線設備については、総務省令で定めるところにより、次に掲げる措置のうち一又は2の措置をとらなければならない。ただし、総務省令で定める無線設備については、この限りでない。

1号 予備設備を備えること。

2号 その船舶の入港中に定期に点検を行い、並びに停泊港に整備のために必要な計器及び予備品を備えること。

3号 その船舶の航行中に行う整備のために必要な計器及び予備品を備え付けること。

36条 (義務航空機局の条件)

1項 義務航空機局 の送信設備は、総務省令で定める有効通達距離をもつものでなければならない。

36条の2 (人工衛星局の条件)

1項 人工衛星局 の無線設備は、遠隔操作により電波の発射を直ちに停止することのできるものでなければならない。

2項 人工衛星局 は、その無線設備の設置場所を遠隔操作により変更することができるものでなければならない。ただし、総務省令で定める人工衛星局については、この限りでない。

37条 (無線設備の機器の検定)

1項 次に掲げる無線設備の機器は、その型式について、総務大臣の行う検定に合格したものでなければ、施設してはならない。ただし、総務大臣が行う検定に相当する型式検定に合格している機器その他の機器であつて総務省令で定めるものを施設する場合は、この限りでない。

1号 第31条 《周波数測定装置の備えつけ 総務省令で定…》 める送信設備には、その誤差が使用周波数の許容偏差の2分の一以下である周波数測定装置を備えつけなければならない。 の規定により備え付けなければならない周波数測定装置

2号 船舶安全法 第2条 《 船舶ハ左ニ掲グル事項ニ付国土交通省令漁…》 船ノミニ関スルモノニ付テハ国土交通省令・農林水産省令ノ定ムル所ニ依リ施設スルコトヲ要ス 1 船体 2 機関 3 帆装 4 排水設備 5 操舵、繋船及揚錨ノ設備 6 救命及消防ノ設備 7 居住設備 8 同法第29条ノ7の規定に基づく政令において準用する場合を含む。)の規定に基づく命令により船舶に備えなければならないレーダー

3号 船舶に施設する救命用の無線設備の機器であつて総務省令で定めるもの

4号 第33条の規定により備えなければならない無線設備の機器(前号に掲げるものを除く。

5号 第34条 《義務船舶局等の無線設備の条件 義務船舶…》 及び義務船舶局のある船舶に開設する総務省令で定める船舶地球局以下「義務船舶局等」という。の無線設備は、次の各号に掲げる要件に適合する場所に設けなければならない。 ただし、総務省令で定める無線設備につ 本文に規定する船舶地球局の無線設備の機器

6号 航空機に施設する無線設備の機器であつて総務省令で定めるもの

38条 (その他の技術基準)

1項 無線設備(放送の受信のみを目的とするものを除く。)は、この章に定めるものの外、総務省令で定める技術基準に適合するものでなければならない。

38条の2 (無線設備の技術基準の策定等の申出)

1項 利害関係人は、総務省令で定めるところにより、 第28条 《電波の質 送信設備に使用する電波の周波…》 数の偏差及び幅、高調波の強度等電波の質は、総務省令で定めるところに適合するものでなければならない。 から 第32条 《計器及び予備品の備えつけ 船舶局の無線…》 設備には、その操作のために必要な計器及び予備品であつて、総務省令で定めるものを備えつけなければならない。 まで又は前条の規定により総務省令で定めるべき無線設備の技術基準について、原案を示して、これを策定し、又は変更すべきことを総務大臣に申し出ることができる。

2項 総務大臣は、前項の規定による申出を受けた場合において、その申出に係る技術基準を策定し、又は変更する必要がないと認めるときは、理由を付してその旨を申出人に通知しなければならない。

3章の2 特定無線設備の技術基準適合証明等 > 1節 特定無線設備の技術基準適合証明及び工事設計認証

38条の2の2 (登録証明機関の登録)

1項 小規模な無線局に使用するための無線設備であつて総務省令で定めるもの(以下「 特定無線設備 」という。)について、前章に定める技術基準に適合していることの証明(以下「 技術基準適合証明 」という。)の事業を行う者は、次に掲げる事業の区分(次項、 第38条の5第1項 《総務大臣は、第38条の2の2第1項の登録…》 をしたときは、同項の登録を受けた者以下「登録証明機関」という。の氏名又は名称及び住所並びに登録に係る事業の区分、技術基準適合証明の業務を行う事務所の所在地及び技術基準適合証明の業務の開始の日を公示しな第38条 《その他の技術基準 無線設備放送の受信の…》 みを目的とするものを除く。は、この章に定めるものの外、総務省令で定める技術基準に適合するものでなければならない。 の十、 第38条の31第1項 《総務大臣は、外国の法令に基づく無線局の検…》 査に関する制度で技術基準適合証明の制度に類するものに基づいて無線設備の検査、試験等を行う者であつて、当該外国において、外国取扱業者が取り扱う本邦内で使用されることとなる特定無線設備について技術基準適合 及び別表第3において単に「事業の区分」という。)ごとに、総務大臣の登録を受けることができる。

1号 第4条第2号 《無線局の開設 第4条 無線局を開設しよう…》 とする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。 ただし、次に掲げる無線局については、この限りでない。 1 発射する電波が著しく微弱な無線局で総務省令で定めるもの 2 26・9メガヘルツから27・2 又は第3号に規定する無線局に係る 特定無線設備 について 技術基準適合証明 を行う事業

2号 特定無線局 第27条の2第1号 《特定無線局の免許の特例 第27条の2 次…》 の各号のいずれかに掲げる無線局であつて、適合表示無線設備のみを使用するもの以下「特定無線局」という。を二以上開設しようとする者は、その特定無線局が目的、通信の相手方、電波の型式及び周波数並びに無線設備 に掲げる無線局に係るものに限る。)に係る 特定無線設備 について 技術基準適合証明 を行う事業

3号 前2号に掲げる 特定無線設備 以外の特定無線設備について 技術基準適合証明 を行う事業

2項 前項の登録を受けようとする者は、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。

1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

2号 事業の区分

3号 事務所の名称及び所在地

4号 技術基準適合証明 の審査に用いる測定器その他の設備の概要

5号 第38条の8第2項 《2 登録証明機関は、前項の審査を行うとき…》 は、別表第3の下欄に掲げる測定器その他の設備であつて、第24条の2第4項第2号イからニまでのいずれかに掲げる較正等を受けたものその較正等を受けた日の属する月の翌月の1日から起算して1年第38条の3第1 の証明員の選任に関する事項

6号 業務開始の予定期日

3項 前項の申請書には、 技術基準適合証明 の業務の実施に関する計画を記載した書類その他総務省令で定める書類を添付しなければならない。

4項 総務大臣は、第1項の総務省令を制定し、又は改廃しようとするときは、経済産業大臣の意見を聴かなければならない。

38条の3 (登録の基準)

1項 総務大臣は、前条第1項の登録を申請した者(以下この項において「 登録申請者 」という。)が次の各号のいずれにも適合しているときは、その登録をしなければならない。

1号 別表第4に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者が 技術基準適合証明 を行うものであること。

2号 別表第3の上欄に掲げる事業の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる測定器その他の設備であつて、 第24条の2第4項第2号 《4 総務大臣は、第1項の登録を申請した者…》 が次の各号無線設備等の点検の事業のみを行う者にあつては、第1号、第2号及び第4号のいずれにも適合しているときは、その登録をしなければならない。 1 別表第1に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有 イからニまでのいずれかに掲げる 較正等 を受けたもの(その較正等を受けた日の属する月の翌月の1日から起算して1年( 技術基準適合証明 を行うのに優れた性能を有する測定器その他の設備として総務省令で定める測定器その他の設備に該当するものにあつては、当該測定器その他の設備の区分に応じ、1年を超え3年を超えない範囲内で総務省令で定める期間)以内のものに限る。)を使用して技術基準適合証明を行うものであること。

3号 登録申請者 が、 特定無線設備 の製造業者、輸入業者又は販売業者(以下この号において「 特定製造業者等 」という。)に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。

登録申請者 が株式会社である場合には、 特定製造業者等 がその親法人(会社法(2005年法律第86号)第879条第1項に規定する親法人をいう。 第71条の3の2第4項第4号 《4 総務大臣は、前項の規定により登録の申…》 請をした者以下この項において「申請者」という。が次の各号のいずれにも適合しているときは、その登録をしなければならない。 1 別表第5に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者が特定周波数終了対 イにおいて同じ。)であること。

登録申請者 の役員(持分会社(会社法第575条第1項に規定する持分会社をいう。 第71条の3の2第4項第4号 《4 総務大臣は、前項の規定により登録の申…》 請をした者以下この項において「申請者」という。が次の各号のいずれにも適合しているときは、その登録をしなければならない。 1 別表第5に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者が特定周波数終了対 ロにおいて同じ。)にあつては、業務を執行する社員)に占める 特定製造業者等 の役員又は職員(過去2年間に当該特定製造業者等の役員又は職員であつた者を含む。)の割合が2分の1を超えていること。

登録申請者 法人にあつては、その代表権を有する役員)が、 特定製造業者等 の役員又は職員(過去2年間に当該特定製造業者等の役員又は職員であつた者を含む。)であること。

2項 第24条の2第5項 《5 次の各号のいずれかに該当する者は、第…》 1項の登録を受けることができない。 1 この法律に規定する罪を犯して刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者であること。 2 第24条の十又は第24 及び第6項の規定は、前条第1項の登録について準用する。この場合において、 第24条の2第5項第2号 《5 次の各号のいずれかに該当する者は、第…》 1項の登録を受けることができない。 1 この法律に規定する罪を犯して刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者であること。 2 第24条の十又は第24 中「 第24条 《免許状の返納 免許がその効力を失つたと…》 きは、免許人であつた者は、1箇月以内にその免許状を返納しなければならない。 の十又は 第24条の13第3項 《3 総務大臣は、登録外国点検事業者が次の…》 各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。 1 前項において準用する第24条の2第5項各号第2号を除く。のいずれかに該当するに至つたとき。 2 前項において準用する第24条の5第 」とあるのは「 第38条の17第1項 《総務大臣は、登録証明機関が第38条の3第…》 2項において準用する第24条の2第5項各号第2号を除く。のいずれかに該当するに至つたときは、その登録を取り消さなければならない。 又は第2項( 第38条の24第3項 《3 第38条の6第2項及び第4項、第38…》 条の八、第38条の九、第38条の十二、第38条の13第2項並びに第38条の14の規定は登録証明機関が工事設計認証を行う場合について、第38条の十、第38条の十五、第38条の十六、第38条の17第2項及 において準用する場合を含む。)」と、同条第6項中「前各項」とあるのは「前項、 第38条の2の2第1項 《小規模な無線局に使用するための無線設備で…》 あつて総務省令で定めるもの以下「特定無線設備」という。について、前章に定める技術基準に適合していることの証明以下「技術基準適合証明」という。の事業を行う者は、次に掲げる事業の区分次項、第38条の5第1 から第3項まで及び 第38条の3第1項 《総務大臣は、前条第1項の登録を申請した者…》 以下この項において「登録申請者」という。が次の各号のいずれにも適合しているときは、その登録をしなければならない。 1 別表第4に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者が技術基準適合証明を行う 」と読み替えるものとする。

38条の4 (登録の更新)

1項 第38条の2の2第1項 《小規模な無線局に使用するための無線設備で…》 あつて総務省令で定めるもの以下「特定無線設備」という。について、前章に定める技術基準に適合していることの証明以下「技術基準適合証明」という。の事業を行う者は、次に掲げる事業の区分次項、第38条の5第1 の登録は、5年以上10年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

2項 第24条の2第5項 《5 次の各号のいずれかに該当する者は、第…》 1項の登録を受けることができない。 1 この法律に規定する罪を犯して刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者であること。 2 第24条の十又は第24 及び第6項、 第38条の2の2第2項 《2 前項の登録を受けようとする者は、総務…》 省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 事業の区分 3 事務所の名称及び所在地 及び第3項並びに前条第1項の規定は、前項の登録の更新について準用する。この場合において、 第24条の2第5項第2号 《5 次の各号のいずれかに該当する者は、第…》 1項の登録を受けることができない。 1 この法律に規定する罪を犯して刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者であること。 2 第24条の十又は第24 中「 第24条 《免許状の返納 免許がその効力を失つたと…》 きは、免許人であつた者は、1箇月以内にその免許状を返納しなければならない。 の十又は 第24条の13第3項 《3 総務大臣は、登録外国点検事業者が次の…》 各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。 1 前項において準用する第24条の2第5項各号第2号を除く。のいずれかに該当するに至つたとき。 2 前項において準用する第24条の5第 」とあるのは「 第38条の17第1項 《総務大臣は、登録証明機関が第38条の3第…》 2項において準用する第24条の2第5項各号第2号を除く。のいずれかに該当するに至つたときは、その登録を取り消さなければならない。 又は第2項( 第38条の24第3項 《3 第38条の6第2項及び第4項、第38…》 条の八、第38条の九、第38条の十二、第38条の13第2項並びに第38条の14の規定は登録証明機関が工事設計認証を行う場合について、第38条の十、第38条の十五、第38条の十六、第38条の17第2項及 において準用する場合を含む。)」と、同条第6項中「前各項」とあるのは「前項、 第38条の2の2第1項 《小規模な無線局に使用するための無線設備で…》 あつて総務省令で定めるもの以下「特定無線設備」という。について、前章に定める技術基準に適合していることの証明以下「技術基準適合証明」という。の事業を行う者は、次に掲げる事業の区分次項、第38条の5第1 から第3項まで及び 第38条の3第1項 《総務大臣は、前条第1項の登録を申請した者…》 以下この項において「登録申請者」という。が次の各号のいずれにも適合しているときは、その登録をしなければならない。 1 別表第4に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者が技術基準適合証明を行う 」と読み替えるものとする。

38条の5 (登録の公示等)

1項 総務大臣は、 第38条の2の2第1項 《小規模な無線局に使用するための無線設備で…》 あつて総務省令で定めるもの以下「特定無線設備」という。について、前章に定める技術基準に適合していることの証明以下「技術基準適合証明」という。の事業を行う者は、次に掲げる事業の区分次項、第38条の5第1 の登録をしたときは、同項の登録を受けた者(以下「 登録証明機関 」という。)の氏名又は名称及び住所並びに登録に係る事業の区分、 技術基準適合証明 の業務を行う事務所の所在地及び技術基準適合証明の業務の開始の日を公示しなければならない。

2項 登録証明機関 は、 第38条の2の2第2項第1号 《2 前項の登録を受けようとする者は、総務…》 省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 事業の区分 3 事務所の名称及び所在地 又は第3号に掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、その旨を総務大臣に届け出なければならない。

3項 総務大臣は、前項の規定による届出(登録を受けた者の氏名若しくは名称若しくは住所又は 技術基準適合証明 の業務を行う事務所の所在地の変更に係るものに限る。)があつたときは、その旨を公示しなければならない。

38条の6 (技術基準適合証明等)

1項 登録証明機関 は、その登録に係る 技術基準適合証明 を受けようとする者から求めがあつた場合には、総務省令で定めるところにより審査を行い、当該求めに係る 特定無線設備 が前章に定める技術基準に適合していると認めるときに限り、技術基準適合証明を行うものとする。

2項 登録証明機関 は、その登録に係る 技術基準適合証明 をしたときは、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を総務大臣に報告しなければならない。

1号 技術基準適合証明 を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

2号 技術基準適合証明 を受けた 特定無線設備 の種別

3号 その他総務省令で定める事項

3項 技術基準適合証明 を受けた者は、前項第1号に掲げる事項に変更があつたときは、総務省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。

4項 総務大臣は、第2項の規定による報告を受けたときは、総務省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。前項の規定による届出があつた場合において、その公示した事項に変更があつたときも、同様とする。

5項 総務大臣は、第1項の総務省令を制定し、又は改廃しようとするときは、経済産業大臣に協議しなければならない。

38条の7 (表示)

1項 登録証明機関 は、その登録に係る 技術基準適合証明 をしたときは、総務省令で定めるところにより、その 特定無線設備 に技術基準適合証明をした旨の表示を付さなければならない。

2項 適合表示無線設備を組み込んだ製品を取り扱うことを業とする者は、総務省令で定めるところにより、製品に組み込まれた適合表示無線設備に付されている表示と同1の表示を当該製品に付することができる。

3項 何人も、第1項( 第38条の31第4項 《4 第24条の2第5項及び第6項、第38…》 条の2の2第2項及び第3項、第38条の3第1項並びに第38条の5第1項の規定は総務大臣が行う第1項の規定による承認について、同条第2項及び第3項、第38条の6第1項、第2項及び第4項前段、第38条の7 において準用する場合を含む。)、前項、 第38条 《その他の技術基準 無線設備放送の受信の…》 みを目的とするものを除く。は、この章に定めるものの外、総務省令で定める技術基準に適合するものでなければならない。 の二十六( 第38条の31第6項 《6 第38条の6第2項及び第4項、第38…》 条の八、第38条の十二、第38条の13第2項、第38条の十四、第38条の二十三並びに第38条の24第2項の規定は承認証明機関が工事設計認証を行う場合について、第38条の十、第38条の十五並びに第2項及 において準用する場合を含む。)、 第38条 《その他の技術基準 無線設備放送の受信の…》 みを目的とするものを除く。は、この章に定めるものの外、総務省令で定める技術基準に適合するものでなければならない。 の三十五又は 第38条の44第3項 《3 登録修理業者は、修理方法書に従い、そ…》 の登録に係る特別特定無線設備の修理及び修理の確認をしたときは、総務省令で定めるところにより、当該特別特定無線設備に、第38条の7第1項第38条の31第4項において準用する場合を含む。、第38条の二十六 の規定により表示を付する場合を除くほか、国内において無線設備又は無線設備を組み込んだ製品にこれらの表示又はこれらと紛らわしい表示を付してはならない。

4項 第1項( 第38条の31第4項 《4 第24条の2第5項及び第6項、第38…》 条の2の2第2項及び第3項、第38条の3第1項並びに第38条の5第1項の規定は総務大臣が行う第1項の規定による承認について、同条第2項及び第3項、第38条の6第1項、第2項及び第4項前段、第38条の7 において準用する場合を含む。)、 第38条 《その他の技術基準 無線設備放送の受信の…》 みを目的とするものを除く。は、この章に定めるものの外、総務省令で定める技術基準に適合するものでなければならない。 の二十六( 第38条の31第6項 《6 第38条の6第2項及び第4項、第38…》 条の八、第38条の十二、第38条の13第2項、第38条の十四、第38条の二十三並びに第38条の24第2項の規定は承認証明機関が工事設計認証を行う場合について、第38条の十、第38条の十五並びに第2項及 において準用する場合を含む。)若しくは 第38条 《その他の技術基準 無線設備放送の受信の…》 みを目的とするものを除く。は、この章に定めるものの外、総務省令で定める技術基準に適合するものでなければならない。 の三十五又は 第38条の44第3項 《3 登録修理業者は、修理方法書に従い、そ…》 の登録に係る特別特定無線設備の修理及び修理の確認をしたときは、総務省令で定めるところにより、当該特別特定無線設備に、第38条の7第1項第38条の31第4項において準用する場合を含む。、第38条の二十六 の規定により表示が付されている 特定無線設備 の変更の工事をした者は、総務省令で定める方法により、その表示(第2項の規定により適合表示無線設備を組み込んだ製品に付された表示を含む。)を除去しなければならない。

38条の8 (技術基準適合証明の義務等)

1項 登録証明機関 は、その登録に係る 技術基準適合証明 を行うべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく技術基準適合証明のための審査を行わなければならない。

2項 登録証明機関 は、前項の審査を行うときは、別表第3の下欄に掲げる測定器その他の設備であつて、 第24条の2第4項第2号 《4 総務大臣は、第1項の登録を申請した者…》 が次の各号無線設備等の点検の事業のみを行う者にあつては、第1号、第2号及び第4号のいずれにも適合しているときは、その登録をしなければならない。 1 別表第1に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有 イからニまでのいずれかに掲げる 較正等 を受けたもの(その較正等を受けた日の属する月の翌月の1日から起算して1年( 第38条の3第1項第2号 《総務大臣は、前条第1項の登録を申請した者…》 以下この項において「登録申請者」という。が次の各号のいずれにも適合しているときは、その登録をしなければならない。 1 別表第4に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者が技術基準適合証明を行う の総務省令で定める測定器その他の設備に該当するものにあつては、同号の総務省令で定める期間)以内のものに限る。)を使用し、かつ、別表第4に掲げる条件に適合する知識経験を有する者(以下「 証明員 」という。)に行わせなければならない。

38条の9 (役員等の選任及び解任)

1項 登録証明機関 は、役員又は 証明員 を選任し、又は解任したときは、遅滞なくその旨を総務大臣に届け出なければならない。

38条の10 (業務規程)

1項 登録証明機関 は、その登録に係る事業の区分、 技術基準適合証明 の業務の実施の方法その他の総務省令で定める事項について業務規程を定め、当該業務の開始前に、総務大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

38条の11 (財務諸表等の備付け及び閲覧等)

1項 登録証明機関 は、毎事業年度経過後3月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項及び 第116条第23号 《第116条 次の各号のいずれかに該当する…》 者は、310,000円以下の過料に処する。 1 第4条の2第4項同条第2項第1号に掲げる事項の変更の届出に係る部分に限る。の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者 2 第4条の2第6項の規 において「財務諸表等」という。)を作成し、5年間事務所に備えて置かなければならない。

2項 特定無線設備 を取り扱うことを業とする者その他の利害関係人は、 登録証明機関 の営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録証明機関の定めた費用を支払わなければならない。

1号 財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求

2号 前号の書面の謄本又は抄本の請求

3号 財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を総務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

4号 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて総務省令で定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求

38条の12 (帳簿の備付け等)

1項 登録証明機関 は、総務省令で定めるところにより、 技術基準適合証明 に関する事項で総務省令で定めるものを記載した帳簿を備え付け、これを保存しなければならない。

38条の13 (登録証明機関に対する改善命令等)

1項 総務大臣は、 登録証明機関 第38条の3第1項 《総務大臣は、前条第1項の登録を申請した者…》 以下この項において「登録申請者」という。が次の各号のいずれにも適合しているときは、その登録をしなければならない。 1 別表第4に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者が技術基準適合証明を行う 各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、当該登録証明機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

2項 総務大臣は、 登録証明機関 第38条の6第1項 《登録証明機関は、その登録に係る技術基準適…》 合証明を受けようとする者から求めがあつた場合には、総務省令で定めるところにより審査を行い、当該求めに係る特定無線設備が前章に定める技術基準に適合していると認めるときに限り、技術基準適合証明を行うものと 又は 第38条の8 《技術基準適合証明の義務等 登録証明機関…》 は、その登録に係る技術基準適合証明を行うべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく技術基準適合証明のための審査を行わなければならない。 2 登録証明機関は、前項の審査を行うときは の規定に違反していると認めるときは、当該登録証明機関に対し、 技術基準適合証明 のための審査を行うべきこと又は技術基準適合証明のための審査の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

38条の14 (技術基準適合証明についての申請及び総務大臣の命令)

1項 第38条の6第1項 《登録証明機関は、その登録に係る技術基準適…》 合証明を受けようとする者から求めがあつた場合には、総務省令で定めるところにより審査を行い、当該求めに係る特定無線設備が前章に定める技術基準に適合していると認めるときに限り、技術基準適合証明を行うものと の規定により 技術基準適合証明 を求めた者は、その求めに係る 特定無線設備 について、 登録証明機関 が技術基準適合証明のための審査を行わない場合又は登録証明機関の技術基準適合証明の結果に異議のある場合は、総務大臣に対し、登録証明機関が技術基準適合証明のための審査を行うこと又は改めて技術基準適合証明のための審査を行うことを命ずべきことを申請することができる。

2項 総務大臣は、前項の申請があつた場合において、当該申請に係る 登録証明機関 第38条の6第1項 《登録証明機関は、その登録に係る技術基準適…》 合証明を受けようとする者から求めがあつた場合には、総務省令で定めるところにより審査を行い、当該求めに係る特定無線設備が前章に定める技術基準に適合していると認めるときに限り、技術基準適合証明を行うものと 又は 第38条の8 《技術基準適合証明の義務等 登録証明機関…》 は、その登録に係る技術基準適合証明を行うべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく技術基準適合証明のための審査を行わなければならない。 2 登録証明機関は、前項の審査を行うときは の規定に違反していると認めるときは、当該申請に係る登録証明機関に対し、前条第2項の規定による命令をしなければならない。

3項 総務大臣は、前項の場合において、前条第2項の規定による命令をし、又は命令をしないことの決定をしたときは、遅滞なく、当該申請をした者に通知しなければならない。

38条の15 (登録証明機関に対する立入検査等)

1項 総務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、 登録証明機関 に対し、その登録に係る 技術基準適合証明 の業務の状況に関し報告させ、又はその職員に、登録証明機関の事業所に立ち入り、その登録に係る技術基準適合証明の業務の状況若しくは設備、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

2項 第24条の8第2項 《2 前項の規定により立入検査をする職員は…》 、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。 及び第3項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。

38条の16 (業務の休廃止)

1項 登録証明機関 は、その登録に係る 技術基準適合証明 の業務を休止し、又は廃止しようとするときは、総務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を総務大臣に届け出なければならない。

2項 登録証明機関 技術基準適合証明 の業務の全部を廃止したときは、当該登録証明機関の登録は、その効力を失う。

3項 総務大臣は、第1項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。

38条の17 (登録の取消し等)

1項 総務大臣は、 登録証明機関 第38条の3第2項 《2 第24条の2第5項及び第6項の規定は…》 、前条第1項の登録について準用する。 この場合において、第24条の2第5項第2号中「第24条の十又は第24条の13第3項」とあるのは「第38条の17第1項又は第2項第38条の24第3項において準用する において準用する 第24条の2第5項 《5 次の各号のいずれかに該当する者は、第…》 1項の登録を受けることができない。 1 この法律に規定する罪を犯して刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者であること。 2 第24条の十又は第24 各号(第2号を除く。)のいずれかに該当するに至つたときは、その登録を取り消さなければならない。

2項 総務大臣は、 登録証明機関 が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めてその登録に係る 技術基準適合証明 の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

1号 この節の規定に違反したとき。

2号 第38条の13第1項 《総務大臣は、登録証明機関が第38条の3第…》 1項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、当該登録証明機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 又は第2項の規定による命令に違反したとき。

3号 不正な手段により 第38条の2の2第1項 《小規模な無線局に使用するための無線設備で…》 あつて総務省令で定めるもの以下「特定無線設備」という。について、前章に定める技術基準に適合していることの証明以下「技術基準適合証明」という。の事業を行う者は、次に掲げる事業の区分次項、第38条の5第1 の登録又はその更新を受けたとき。

3項 総務大臣は、第1項若しくは前項の規定により登録を取り消し、又は同項の規定により 技術基準適合証明 の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公示しなければならない。

38条の18 (総務大臣による技術基準適合証明の実施)

1項 総務大臣は、 第38条の2の2第1項 《小規模な無線局に使用するための無線設備で…》 あつて総務省令で定めるもの以下「特定無線設備」という。について、前章に定める技術基準に適合していることの証明以下「技術基準適合証明」という。の事業を行う者は、次に掲げる事業の区分次項、第38条の5第1 の登録を受ける者がいないとき、又は 登録証明機関 第38条の16第1項 《登録証明機関は、その登録に係る技術基準適…》 合証明の業務を休止し、又は廃止しようとするときは、総務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を総務大臣に届け出なければならない。 の規定により 技術基準適合証明 の業務を休止し、若しくは廃止した場合、前条第1項若しくは第2項の規定により登録を取り消した場合、同項の規定により登録証明機関に対し技術基準適合証明の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合若しくは登録証明機関が天災その他の事由によりその登録に係る技術基準適合証明の業務の全部若しくは一部を実施することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、技術基準適合証明の業務の全部又は一部を自ら行うものとする。

2項 総務大臣は、前項の規定により 技術基準適合証明 の業務を行うこととし、又は同項の規定により行つている技術基準適合証明の業務を行わないこととするときは、あらかじめその旨を公示しなければならない。

3項 総務大臣が、第1項の規定により 技術基準適合証明 の業務を行うこととした場合における技術基準適合証明の業務の引継ぎその他の必要な事項は、総務省令で定める。

38条の19 (準用)

1項 第24条 《免許状の返納 免許がその効力を失つたと…》 きは、免許人であつた者は、1箇月以内にその免許状を返納しなければならない。 の三及び 第24条の11 《登録の抹消 総務大臣は、第24条の2の…》 2第1項若しくは第24条の9第2項の規定により登録がその効力を失つたとき、又は前条の規定により登録を取り消したときは、当該登録検査等事業者の登録を抹消しなければならない。 の規定は、 登録証明機関 の登録について準用する。この場合において、 第24条 《免許状の返納 免許がその効力を失つたと…》 きは、免許人であつた者は、1箇月以内にその免許状を返納しなければならない。 の三中「受けた者࿸以下「 登録検査等事業者 」という。)」とあるのは「受けた者」と、「登録検査等事業者登録簿」とあるのは「登録証明機関登録簿」と、「 第24条の2第2項第1号 《2 前項の登録を受けようとする者は、総務…》 省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 事務所の名称及び所在地 3 点検に用い 、第2号及び第4号」とあるのは「 第38条の2の2第2項第1号 《2 前項の登録を受けようとする者は、総務…》 省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 事業の区分 3 事務所の名称及び所在地 から第3号まで」と、 第24条 《免許状の返納 免許がその効力を失つたと…》 きは、免許人であつた者は、1箇月以内にその免許状を返納しなければならない。 の十一中「 第24条の2の2第1項 《前条第1項の登録無線設備等の点検の事業の…》 みを行う者についてのものを除く。は、5年以上10年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。 若しくは 第24条の9第2項 《2 前項の規定による届出があつたときは、…》 第24条の2第1項の登録は、その効力を失う。 」とあるのは「 第38条の4第1項 《第38条の2の2第1項の登録は、5年以上…》 10年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。 若しくは 第38条の16第2項 《2 登録証明機関が技術基準適合証明の業務…》 の全部を廃止したときは、当該登録証明機関の登録は、その効力を失う。 」と、「前条」とあるのは「 第38条の17第1項 《総務大臣は、登録証明機関が第38条の3第…》 2項において準用する第24条の2第5項各号第2号を除く。のいずれかに該当するに至つたときは、その登録を取り消さなければならない。 若しくは第2項」と読み替えるものとする。

38条の20 (技術基準適合証明を受けた者に対する立入検査等)

1項 総務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、 登録証明機関 による 技術基準適合証明 を受けた者に対し、当該技術基準適合証明に係る 特定無線設備 に関し報告させ、又はその職員に、当該技術基準適合証明を受けた者の事業所に立ち入り、当該特定無線設備その他の物件を検査させることができる。

2項 第24条の8第2項 《2 前項の規定により立入検査をする職員は…》 、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。 及び第3項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。

38条の21 (特定無線設備等の提出)

1項 総務大臣は、前条第1項の規定によりその職員に立入検査をさせた場合において、その所在の場所において検査をさせることが著しく困難であると認められる 特定無線設備 又は当該特定無線設備の検査を行うために特に必要な物件があつたときは、 登録証明機関 による 技術基準適合証明 を受けた者に対し、期限を定めて、当該特定無線設備又は当該物件を提出すべきことを命ずることができる。

2項 国は、前項の規定による命令によつて生じた損失を当該 技術基準適合証明 を受けた者に対し補償しなければならない。

3項 前項の規定により補償すべき損失は、第1項の命令により通常生ずべき損失とする。

38条の22 (妨害等防止命令)

1項 総務大臣は、 登録証明機関 による 技術基準適合証明 を受けた 特定無線設備 であつて 第38条の7第1項 《登録証明機関は、その登録に係る技術基準適…》 合証明をしたときは、総務省令で定めるところにより、その特定無線設備に技術基準適合証明をした旨の表示を付さなければならない。 又は 第38条の44第3項 《3 登録修理業者は、修理方法書に従い、そ…》 の登録に係る特別特定無線設備の修理及び修理の確認をしたときは、総務省令で定めるところにより、当該特別特定無線設備に、第38条の7第1項第38条の31第4項において準用する場合を含む。、第38条の二十六 の表示が付されているものが、前章に定める技術基準に適合しておらず、かつ、当該特定無線設備の使用により他の無線局の運用を阻害するような混信その他の妨害又は人体への危害を与えるおそれがあると認める場合において、当該妨害又は危害の拡大を防止するために特に必要があると認めるときは、当該技術基準適合証明を受けた者に対し、当該特定無線設備による妨害又は危害の拡大を防止するために必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

2項 総務大臣は、前項の規定による命令をしようとするときは、経済産業大臣に協議しなければならない。

38条の23 (表示が付されていないものとみなす場合)

1項 登録証明機関 による 技術基準適合証明 を受けた 特定無線設備 であつて 第38条の7第1項 《登録証明機関は、その登録に係る技術基準適…》 合証明をしたときは、総務省令で定めるところにより、その特定無線設備に技術基準適合証明をした旨の表示を付さなければならない。 又は 第38条の44第3項 《3 登録修理業者は、修理方法書に従い、そ…》 の登録に係る特別特定無線設備の修理及び修理の確認をしたときは、総務省令で定めるところにより、当該特別特定無線設備に、第38条の7第1項第38条の31第4項において準用する場合を含む。、第38条の二十六 の規定により表示が付されているものが前章に定める技術基準に適合していない場合において、総務大臣が他の無線局の運用を阻害するような混信その他の妨害又は人体への危害の発生を防止するため特に必要があると認めるときは、当該特定無線設備は、 第38条の7第1項 《登録証明機関は、その登録に係る技術基準適…》 合証明をしたときは、総務省令で定めるところにより、その特定無線設備に技術基準適合証明をした旨の表示を付さなければならない。 又は 第38条の44第3項 《3 登録修理業者は、修理方法書に従い、そ…》 の登録に係る特別特定無線設備の修理及び修理の確認をしたときは、総務省令で定めるところにより、当該特別特定無線設備に、第38条の7第1項第38条の31第4項において準用する場合を含む。、第38条の二十六 の規定による表示が付されていないものとみなす。

2項 総務大臣は、前項の規定により 特定無線設備 について表示が付されていないものとみなされたときは、その旨を公示しなければならない。

38条の24 (特定無線設備の工事設計についての認証)

1項 登録証明機関 は、 特定無線設備 を取り扱うことを業とする者から求めがあつた場合には、その特定無線設備を、前章に定める技術基準に適合するものとして、その工事設計(当該工事設計に合致することの確認の方法を含む。)について認証(以下「 工事設計認証 」という。)する。

2項 登録証明機関 は、その登録に係る 工事設計認証 の求めがあつた場合には、総務省令で定めるところにより審査を行い、当該求めに係る工事設計が前章に定める技術基準に適合するものであり、かつ、当該工事設計に基づく 特定無線設備 のいずれもが当該工事設計に合致するものとなることを確保することができると認めるときに限り、工事設計認証を行うものとする。

3項 第38条の6第2項 《2 登録証明機関は、その登録に係る技術基…》 準適合証明をしたときは、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を総務大臣に報告しなければならない。 1 技術基準適合証明を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 及び第4項、 第38条 《その他の技術基準 無線設備放送の受信の…》 みを目的とするものを除く。は、この章に定めるものの外、総務省令で定める技術基準に適合するものでなければならない。 の八、 第38条 《その他の技術基準 無線設備放送の受信の…》 みを目的とするものを除く。は、この章に定めるものの外、総務省令で定める技術基準に適合するものでなければならない。 の九、 第38条 《その他の技術基準 無線設備放送の受信の…》 みを目的とするものを除く。は、この章に定めるものの外、総務省令で定める技術基準に適合するものでなければならない。 の十二、 第38条の13第2項 《2 総務大臣は、登録証明機関が第38条の…》 6第1項又は第38条の8の規定に違反していると認めるときは、当該登録証明機関に対し、技術基準適合証明のための審査を行うべきこと又は技術基準適合証明のための審査の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な 並びに 第38条の14 《技術基準適合証明についての申請及び総務大…》 臣の命令 第38条の6第1項の規定により技術基準適合証明を求めた者は、その求めに係る特定無線設備について、登録証明機関が技術基準適合証明のための審査を行わない場合又は登録証明機関の技術基準適合証明の の規定は 登録証明機関 工事設計認証 を行う場合について、 第38条 《その他の技術基準 無線設備放送の受信の…》 みを目的とするものを除く。は、この章に定めるものの外、総務省令で定める技術基準に適合するものでなければならない。 の十、 第38条 《その他の技術基準 無線設備放送の受信の…》 みを目的とするものを除く。は、この章に定めるものの外、総務省令で定める技術基準に適合するものでなければならない。 の十五、 第38条 《その他の技術基準 無線設備放送の受信の…》 みを目的とするものを除く。は、この章に定めるものの外、総務省令で定める技術基準に適合するものでなければならない。 の十六、 第38条の17第2項 《2 総務大臣は、登録証明機関が次の各号の…》 いずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めてその登録に係る技術基準適合証明の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 この節の規定に違反したとき。 2 第38条の13第 及び第3項並びに 第38条の18 《総務大臣による技術基準適合証明の実施 …》 総務大臣は、第38条の2の2第1項の登録を受ける者がいないとき、又は登録証明機関が第38条の16第1項の規定により技術基準適合証明の業務を休止し、若しくは廃止した場合、前条第1項若しくは第2項の規定に の規定は登録証明機関が 技術基準適合証明 の業務及び工事設計認証の業務を行う場合について準用する。この場合において、 第38条の6第2項第2号 《2 登録証明機関は、その登録に係る技術基…》 準適合証明をしたときは、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を総務大臣に報告しなければならない。 1 技術基準適合証明を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 中「を受けた」とあるのは「に係る工事設計に基づく」と、同条第4項中「前項」とあるのは「 第38条の29 《準用 第38条の6第3項及び第38条の…》 20から第38条の二十二までの規定は認証取扱業者について、第38条の23の規定は認証工事設計に基づく特定無線設備について準用する。 この場合において、第38条の6第3項中「前項第1号」とあるのは「第3 において準用する前項」と、 第38条 《その他の技術基準 無線設備放送の受信の…》 みを目的とするものを除く。は、この章に定めるものの外、総務省令で定める技術基準に適合するものでなければならない。 の十中「当該業務」とあるのは「これらの業務」と、 第38条の13第2項 《2 総務大臣は、登録証明機関が第38条の…》 6第1項又は第38条の8の規定に違反していると認めるときは、当該登録証明機関に対し、技術基準適合証明のための審査を行うべきこと又は技術基準適合証明のための審査の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な 中「 第38条の6第1項 《登録証明機関は、その登録に係る技術基準適…》 合証明を受けようとする者から求めがあつた場合には、総務省令で定めるところにより審査を行い、当該求めに係る特定無線設備が前章に定める技術基準に適合していると認めるときに限り、技術基準適合証明を行うものと 又は 第38条 《その他の技術基準 無線設備放送の受信の…》 みを目的とするものを除く。は、この章に定めるものの外、総務省令で定める技術基準に適合するものでなければならない。 の八」とあるのは「 第38条 《その他の技術基準 無線設備放送の受信の…》 みを目的とするものを除く。は、この章に定めるものの外、総務省令で定める技術基準に適合するものでなければならない。 の八又は 第38条の24第2項 《2 登録証明機関は、その登録に係る工事設…》 計認証の求めがあつた場合には、総務省令で定めるところにより審査を行い、当該求めに係る工事設計が前章に定める技術基準に適合するものであり、かつ、当該工事設計に基づく特定無線設備のいずれもが当該工事設計に 」と、 第38条の14第1項 《第38条の6第1項の規定により技術基準適…》 合証明を求めた者は、その求めに係る特定無線設備について、登録証明機関が技術基準適合証明のための審査を行わない場合又は登録証明機関の技術基準適合証明の結果に異議のある場合は、総務大臣に対し、登録証明機関 中「 第38条の6第1項 《登録証明機関は、その登録に係る技術基準適…》 合証明を受けようとする者から求めがあつた場合には、総務省令で定めるところにより審査を行い、当該求めに係る特定無線設備が前章に定める技術基準に適合していると認めるときに限り、技術基準適合証明を行うものと 」とあるのは「 第38条の24第2項 《2 登録証明機関は、その登録に係る工事設…》 計認証の求めがあつた場合には、総務省令で定めるところにより審査を行い、当該求めに係る工事設計が前章に定める技術基準に適合するものであり、かつ、当該工事設計に基づく特定無線設備のいずれもが当該工事設計に 」と、「 特定無線設備 」とあるのは「工事設計(当該工事設計に合致することの確認の方法を含む。)」と、同条第2項中「 第38条の6第1項 《登録証明機関は、その登録に係る技術基準適…》 合証明を受けようとする者から求めがあつた場合には、総務省令で定めるところにより審査を行い、当該求めに係る特定無線設備が前章に定める技術基準に適合していると認めるときに限り、技術基準適合証明を行うものと 又は 第38条 《その他の技術基準 無線設備放送の受信の…》 みを目的とするものを除く。は、この章に定めるものの外、総務省令で定める技術基準に適合するものでなければならない。 の八」とあるのは「 第38条 《その他の技術基準 無線設備放送の受信の…》 みを目的とするものを除く。は、この章に定めるものの外、総務省令で定める技術基準に適合するものでなければならない。 の八又は 第38条の24第2項 《2 登録証明機関は、その登録に係る工事設…》 計認証の求めがあつた場合には、総務省令で定めるところにより審査を行い、当該求めに係る工事設計が前章に定める技術基準に適合するものであり、かつ、当該工事設計に基づく特定無線設備のいずれもが当該工事設計に 」と読み替えるものとする。

38条の25 (工事設計合致義務等)

1項 登録証明機関 による 工事設計認証 を受けた者(以下「 認証取扱業者 」という。)は、当該工事設計認証に係る工事設計(以下「 認証工事設計 」という。)に基づく 特定無線設備 を取り扱う場合においては、当該特定無線設備を当該 認証工事設計 に合致するようにしなければならない。

2項 認証取扱業者 は、 工事設計認証 に係る確認の方法に従い、その取扱いに係る前項の 特定無線設備 について検査を行い、総務省令で定めるところにより、その検査記録を作成し、これを保存しなければならない。

38条の26 (認証工事設計に基づく特定無線設備の表示)

1項 認証取扱業者 は、 認証工事設計 に基づく 特定無線設備 について、前条第2項の規定による義務を履行したときは、当該特定無線設備に総務省令で定める表示を付することができる。

38条の27 (認証取扱業者に対する措置命令)

1項 総務大臣は、 認証取扱業者 第38条の25第1項 《登録証明機関による工事設計認証を受けた者…》 以下「認証取扱業者」という。は、当該工事設計認証に係る工事設計以下「認証工事設計」という。に基づく特定無線設備を取り扱う場合においては、当該特定無線設備を当該認証工事設計に合致するようにしなければなら の規定に違反していると認める場合には、当該認証取扱業者に対し、 工事設計認証 に係る確認の方法を改善するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

38条の28 (表示の禁止)

1項 総務大臣は、次の各号に掲げる場合には、 認証取扱業者 に対し、2年以内の期間を定めて、当該各号に定める 認証工事設計 又は工事設計に基づく 特定無線設備 第38条の26 《認証工事設計に基づく特定無線設備の表示 …》 認証取扱業者は、認証工事設計に基づく特定無線設備について、前条第2項の規定による義務を履行したときは、当該特定無線設備に総務省令で定める表示を付することができる。 の表示を付することを禁止することができる。

1号 認証工事設計 に基づく 特定無線設備 が前章に定める技術基準に適合していない場合において、他の無線局の運用を阻害するような混信その他の妨害又は人体への危害の発生を防止するため特に必要があると認めるとき(第6号に掲げる場合を除く。)。当該特定無線設備の認証工事設計

2号 認証取扱業者 第38条の25第2項 《2 認証取扱業者は、工事設計認証に係る確…》 認の方法に従い、その取扱いに係る前項の特定無線設備について検査を行い、総務省令で定めるところにより、その検査記録を作成し、これを保存しなければならない。 の規定に違反したとき。当該違反に係る 特定無線設備 認証工事設計

3号 認証取扱業者 が前条の規定による命令に違反したとき。当該違反に係る 特定無線設備 認証工事設計

4号 認証取扱業者 が不正な手段により 登録証明機関 による 工事設計認証 を受けたとき。当該工事設計認証に係る工事設計

5号 登録証明機関 第38条の24第2項 《2 登録証明機関は、その登録に係る工事設…》 計認証の求めがあつた場合には、総務省令で定めるところにより審査を行い、当該求めに係る工事設計が前章に定める技術基準に適合するものであり、かつ、当該工事設計に基づく特定無線設備のいずれもが当該工事設計に の規定又は同条第3項において準用する 第38条の8第2項 《2 登録証明機関は、前項の審査を行うとき…》 は、別表第3の下欄に掲げる測定器その他の設備であつて、第24条の2第4項第2号イからニまでのいずれかに掲げる較正等を受けたものその較正等を受けた日の属する月の翌月の1日から起算して1年第38条の3第1 の規定に違反して 工事設計認証 をしたとき。当該工事設計認証に係る工事設計

6号 前章に定める技術基準が変更された場合において、当該変更前に 工事設計認証 を受けた工事設計が当該変更後の技術基準に適合しないと認めるとき。当該工事設計

2項 総務大臣は、前項の規定により表示を付することを禁止したときは、その旨を公示しなければならない。

38条の29 (準用)

1項 第38条の6第3項 《3 技術基準適合証明を受けた者は、前項第…》 1号に掲げる事項に変更があつたときは、総務省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。 及び 第38条の20 《技術基準適合証明を受けた者に対する立入検…》 査等 総務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、登録証明機関による技術基準適合証明を受けた者に対し、当該技術基準適合証明に係る特定無線設備に関し報告させ、又はその職員に、当該技術基 から 第38条 《その他の技術基準 無線設備放送の受信の…》 みを目的とするものを除く。は、この章に定めるものの外、総務省令で定める技術基準に適合するものでなければならない。 の二十二までの規定は 認証取扱業者 について、 第38条の23 《表示が付されていないものとみなす場合 …》 登録証明機関による技術基準適合証明を受けた特定無線設備であつて第38条の7第1項又は第38条の44第3項の規定により表示が付されているものが前章に定める技術基準に適合していない場合において、総務大臣が の規定は 認証工事設計 に基づく 特定無線設備 について準用する。この場合において、 第38条の6第3項 《3 技術基準適合証明を受けた者は、前項第…》 1号に掲げる事項に変更があつたときは、総務省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。 中「前項第1号」とあるのは「 第38条の24第3項 《3 第38条の6第2項及び第4項、第38…》 条の八、第38条の九、第38条の十二、第38条の13第2項並びに第38条の14の規定は登録証明機関が工事設計認証を行う場合について、第38条の十、第38条の十五、第38条の十六、第38条の17第2項及 において準用する前項第1号又は第3号」と、 第38条の20第1項 《総務大臣は、この法律を施行するため必要が…》 あると認めるときは、登録証明機関による技術基準適合証明を受けた者に対し、当該技術基準適合証明に係る特定無線設備に関し報告させ、又はその職員に、当該技術基準適合証明を受けた者の事業所に立ち入り、当該特定 中「 技術基準適合証明 に」とあるのは「認証取扱業者が受けた 工事設計認証 に」と、 第38条の22第1項 《総務大臣は、登録証明機関による技術基準適…》 合証明を受けた特定無線設備であつて第38条の7第1項又は第38条の44第3項の表示が付されているものが、前章に定める技術基準に適合しておらず、かつ、当該特定無線設備の使用により他の無線局の運用を阻害す 中「 登録証明機関 による技術基準適合証明を受けた」とあるのは「認証工事設計に基づく」と、同項及び 第38条の23第1項 《登録証明機関による技術基準適合証明を受け…》 た特定無線設備であつて第38条の7第1項又は第38条の44第3項の規定により表示が付されているものが前章に定める技術基準に適合していない場合において、総務大臣が他の無線局の運用を阻害するような混信その 中「 第38条の7第1項 《登録証明機関は、その登録に係る技術基準適…》 合証明をしたときは、総務省令で定めるところにより、その特定無線設備に技術基準適合証明をした旨の表示を付さなければならない。 」とあるのは「 第38条 《その他の技術基準 無線設備放送の受信の…》 みを目的とするものを除く。は、この章に定めるものの外、総務省令で定める技術基準に適合するものでなければならない。 の二十六」と、 第38条の22第1項 《総務大臣は、登録証明機関による技術基準適…》 合証明を受けた特定無線設備であつて第38条の7第1項又は第38条の44第3項の表示が付されているものが、前章に定める技術基準に適合しておらず、かつ、当該特定無線設備の使用により他の無線局の運用を阻害す 中「は、当該」とあるのは「は、当該認証工事設計に係る」と読み替えるものとする。

38条の30 (外国取扱業者)

1項 登録証明機関 による 技術基準適合証明 を受けた者が外国取扱業者(外国において本邦内で使用されることとなる 特定無線設備 を取り扱うことを業とする者をいう。以下同じ。)である場合における当該外国取扱業者に対する 第38条 《その他の技術基準 無線設備放送の受信の…》 みを目的とするものを除く。は、この章に定めるものの外、総務省令で定める技術基準に適合するものでなければならない。 の二十一及び 第38条の22 《妨害等防止命令 総務大臣は、登録証明機…》 関による技術基準適合証明を受けた特定無線設備であつて第38条の7第1項又は第38条の44第3項の表示が付されているものが、前章に定める技術基準に適合しておらず、かつ、当該特定無線設備の使用により他の無 の規定の適用については、 第38条の21第1項 《総務大臣は、前条第1項の規定によりその職…》 員に立入検査をさせた場合において、その所在の場所において検査をさせることが著しく困難であると認められる特定無線設備又は当該特定無線設備の検査を行うために特に必要な物件があつたときは、登録証明機関による 及び 第38条の22第1項 《総務大臣は、登録証明機関による技術基準適…》 合証明を受けた特定無線設備であつて第38条の7第1項又は第38条の44第3項の表示が付されているものが、前章に定める技術基準に適合しておらず、かつ、当該特定無線設備の使用により他の無線局の運用を阻害す 中「命ずる」とあるのは「請求する」と、 第38条の21第2項 《2 国は、前項の規定による命令によつて生…》 じた損失を当該技術基準適合証明を受けた者に対し補償しなければならない。 及び第3項並びに 第38条の22第2項 《2 総務大臣は、前項の規定による命令をし…》 ようとするときは、経済産業大臣に協議しなければならない。 中「命令」とあるのは「請求」とする。

2項 認証取扱業者 が外国取扱業者である場合における当該外国取扱業者に対する 第38条 《その他の技術基準 無線設備放送の受信の…》 みを目的とするものを除く。は、この章に定めるものの外、総務省令で定める技術基準に適合するものでなければならない。 の二十七及び 第38条の28第1項第3号 《総務大臣は、次の各号に掲げる場合には、認…》 証取扱業者に対し、2年以内の期間を定めて、当該各号に定める認証工事設計又は工事設計に基づく特定無線設備に第38条の26の表示を付することを禁止することができる。 1 認証工事設計に基づく特定無線設備が の規定並びに前条において準用する 第38条 《その他の技術基準 無線設備放送の受信の…》 みを目的とするものを除く。は、この章に定めるものの外、総務省令で定める技術基準に適合するものでなければならない。 の二十一及び 第38条の22 《妨害等防止命令 総務大臣は、登録証明機…》 関による技術基準適合証明を受けた特定無線設備であつて第38条の7第1項又は第38条の44第3項の表示が付されているものが、前章に定める技術基準に適合しておらず、かつ、当該特定無線設備の使用により他の無 の規定の適用については、 第38条 《その他の技術基準 無線設備放送の受信の…》 みを目的とするものを除く。は、この章に定めるものの外、総務省令で定める技術基準に適合するものでなければならない。 の二十七並びに前条において準用する 第38条の21第1項 《総務大臣は、前条第1項の規定によりその職…》 員に立入検査をさせた場合において、その所在の場所において検査をさせることが著しく困難であると認められる特定無線設備又は当該特定無線設備の検査を行うために特に必要な物件があつたときは、登録証明機関による 及び 第38条の22第1項 《総務大臣は、登録証明機関による技術基準適…》 合証明を受けた特定無線設備であつて第38条の7第1項又は第38条の44第3項の表示が付されているものが、前章に定める技術基準に適合しておらず、かつ、当該特定無線設備の使用により他の無線局の運用を阻害す 中「命ずる」とあるのは「請求する」と、 第38条の28第1項第3号 《総務大臣は、次の各号に掲げる場合には、認…》 証取扱業者に対し、2年以内の期間を定めて、当該各号に定める認証工事設計又は工事設計に基づく特定無線設備に第38条の26の表示を付することを禁止することができる。 1 認証工事設計に基づく特定無線設備が 中「命令に違反した」とあるのは「請求に応じなかつた」と、「当該違反」とあるのは「当該請求」と、前条において準用する 第38条の21第2項 《2 国は、前項の規定による命令によつて生…》 じた損失を当該技術基準適合証明を受けた者に対し補償しなければならない。 及び第3項並びに 第38条の22第2項 《2 総務大臣は、前項の規定による命令をし…》 ようとするときは、経済産業大臣に協議しなければならない。 中「命令」とあるのは「請求」とする。

3項 第38条の28第1項 《総務大臣は、次の各号に掲げる場合には、認…》 証取扱業者に対し、2年以内の期間を定めて、当該各号に定める認証工事設計又は工事設計に基づく特定無線設備に第38条の26の表示を付することを禁止することができる。 1 認証工事設計に基づく特定無線設備が の規定によるほか、総務大臣は、次の各号に掲げる場合には、 登録証明機関 による 工事設計認証 を受けた外国取扱業者に対し、2年以内の期間を定めて、当該各号に定める 認証工事設計 に基づく 特定無線設備 第38条の26 《認証工事設計に基づく特定無線設備の表示 …》 認証取扱業者は、認証工事設計に基づく特定無線設備について、前条第2項の規定による義務を履行したときは、当該特定無線設備に総務省令で定める表示を付することができる。 の表示を付することを禁止することができる。

1号 当該外国取扱業者が前条において準用する 第38条の6第3項 《3 技術基準適合証明を受けた者は、前項第…》 1号に掲げる事項に変更があつたときは、総務省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。 の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき当該届出に係る 特定無線設備 認証工事設計

2号 総務大臣が前条において準用する 第38条の20第1項 《総務大臣は、この法律を施行するため必要が…》 あると認めるときは、登録証明機関による技術基準適合証明を受けた者に対し、当該技術基準適合証明に係る特定無線設備に関し報告させ、又はその職員に、当該技術基準適合証明を受けた者の事業所に立ち入り、当該特定 の規定により当該外国取扱業者に対し報告をさせようとした場合において、その報告がされず、又は虚偽の報告がされたとき当該報告に係る 特定無線設備 認証工事設計

3号 総務大臣が前条において準用する 第38条の20第1項 《総務大臣は、この法律を施行するため必要が…》 あると認めるときは、登録証明機関による技術基準適合証明を受けた者に対し、当該技術基準適合証明に係る特定無線設備に関し報告させ、又はその職員に、当該技術基準適合証明を受けた者の事業所に立ち入り、当該特定 の規定によりその職員に当該外国取扱業者の事業所において検査をさせようとした場合において、その検査が拒まれ、妨げられ、又は忌避されたとき当該検査に係る 特定無線設備 認証工事設計

4号 当該外国取扱業者が前項において読み替えて適用する前条において準用する 第38条の21第1項 《総務大臣は、前条第1項の規定によりその職…》 員に立入検査をさせた場合において、その所在の場所において検査をさせることが著しく困難であると認められる特定無線設備又は当該特定無線設備の検査を行うために特に必要な物件があつたときは、登録証明機関による の規定による請求に応じなかつたとき当該請求に係る 特定無線設備 認証工事設計

4項 総務大臣は、前項の規定により表示を付することを禁止したときは、その旨を公示しなければならない。

38条の31 (承認証明機関)

1項 総務大臣は、外国の法令に基づく無線局の検査に関する制度で 技術基準適合証明 の制度に類するものに基づいて無線設備の検査、試験等を行う者であつて、当該外国において、外国取扱業者が取り扱う本邦内で使用されることとなる 特定無線設備 について技術基準適合証明を行おうとするものから申請があつたときは、事業の区分ごとに、これを承認することができる。

2項 前項の規定による承認を受けた者(以下「 承認証明機関 」という。)は、その承認に係る 技術基準適合証明 の業務を休止し、又は廃止したときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。

3項 総務大臣は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。

4項 第24条の2第5項 《5 次の各号のいずれかに該当する者は、第…》 1項の登録を受けることができない。 1 この法律に規定する罪を犯して刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者であること。 2 第24条の十又は第24 及び第6項、 第38条の2の2第2項 《2 前項の登録を受けようとする者は、総務…》 省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 事業の区分 3 事務所の名称及び所在地 及び第3項、 第38条の3第1項 《総務大臣は、前条第1項の登録を申請した者…》 以下この項において「登録申請者」という。が次の各号のいずれにも適合しているときは、その登録をしなければならない。 1 別表第4に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者が技術基準適合証明を行う 並びに 第38条の5第1項 《総務大臣は、第38条の2の2第1項の登録…》 をしたときは、同項の登録を受けた者以下「登録証明機関」という。の氏名又は名称及び住所並びに登録に係る事業の区分、技術基準適合証明の業務を行う事務所の所在地及び技術基準適合証明の業務の開始の日を公示しな の規定は総務大臣が行う第1項の規定による承認について、同条第2項及び第3項、 第38条の6第1項 《登録証明機関は、その登録に係る技術基準適…》 合証明を受けようとする者から求めがあつた場合には、総務省令で定めるところにより審査を行い、当該求めに係る特定無線設備が前章に定める技術基準に適合していると認めるときに限り、技術基準適合証明を行うものと 、第2項及び第4項前段、 第38条の7第1項 《登録証明機関は、その登録に係る技術基準適…》 合証明をしたときは、総務省令で定めるところにより、その特定無線設備に技術基準適合証明をした旨の表示を付さなければならない。第38条 《その他の技術基準 無線設備放送の受信の…》 みを目的とするものを除く。は、この章に定めるものの外、総務省令で定める技術基準に適合するものでなければならない。 の八、 第38条 《その他の技術基準 無線設備放送の受信の…》 みを目的とするものを除く。は、この章に定めるものの外、総務省令で定める技術基準に適合するものでなければならない。 の十、 第38条の12 《帳簿の備付け等 登録証明機関は、総務省…》 令で定めるところにより、技術基準適合証明に関する事項で総務省令で定めるものを記載した帳簿を備え付け、これを保存しなければならない。 から 第38条 《その他の技術基準 無線設備放送の受信の…》 みを目的とするものを除く。は、この章に定めるものの外、総務省令で定める技術基準に適合するものでなければならない。 の十五まで並びに 第38条の23 《表示が付されていないものとみなす場合 …》 登録証明機関による技術基準適合証明を受けた特定無線設備であつて第38条の7第1項又は第38条の44第3項の規定により表示が付されているものが前章に定める技術基準に適合していない場合において、総務大臣が の規定は 承認証明機関 について、 第38条の6第3項 《3 技術基準適合証明を受けた者は、前項第…》 1号に掲げる事項に変更があつたときは、総務省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。 及び第4項後段並びに 第38条の20 《技術基準適合証明を受けた者に対する立入検…》 査等 総務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、登録証明機関による技術基準適合証明を受けた者に対し、当該技術基準適合証明に係る特定無線設備に関し報告させ、又はその職員に、当該技術基 から 第38条 《その他の技術基準 無線設備放送の受信の…》 みを目的とするものを除く。は、この章に定めるものの外、総務省令で定める技術基準に適合するものでなければならない。 の二十二までの規定は承認証明機関による 技術基準適合証明 を受けた者について準用する。この場合において、 第24条の2第5項第2号 《5 次の各号のいずれかに該当する者は、第…》 1項の登録を受けることができない。 1 この法律に規定する罪を犯して刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者であること。 2 第24条の十又は第24 中「 第24条 《免許状の返納 免許がその効力を失つたと…》 きは、免許人であつた者は、1箇月以内にその免許状を返納しなければならない。 の十又は 第24条の13第3項 《3 総務大臣は、登録外国点検事業者が次の…》 各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。 1 前項において準用する第24条の2第5項各号第2号を除く。のいずれかに該当するに至つたとき。 2 前項において準用する第24条の5第 」とあるのは「 第38条の32第1項 《総務大臣は、承認証明機関が前条第1項に規…》 定する外国における資格を失つたとき又は同条第4項において準用する第24条の2第5項各号第2号を除く。のいずれかに該当するに至つたときは、その承認を取り消さなければならない。 又は第2項」と、同条第6項中「前各項」とあるのは「前項、 第38条の2の2第2項 《2 前項の登録を受けようとする者は、総務…》 省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 事業の区分 3 事務所の名称及び所在地 及び第3項、 第38条の3第1項 《総務大臣は、前条第1項の登録を申請した者…》 以下この項において「登録申請者」という。が次の各号のいずれにも適合しているときは、その登録をしなければならない。 1 別表第4に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者が技術基準適合証明を行う 並びに 第38条の31第1項 《総務大臣は、外国の法令に基づく無線局の検…》 査に関する制度で技術基準適合証明の制度に類するものに基づいて無線設備の検査、試験等を行う者であつて、当該外国において、外国取扱業者が取り扱う本邦内で使用されることとなる特定無線設備について技術基準適合 」と、 第38条の3第1項 《総務大臣は、前条第1項の登録を申請した者…》 以下この項において「登録申請者」という。が次の各号のいずれにも適合しているときは、その登録をしなければならない。 1 別表第4に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者が技術基準適合証明を行う 中「 登録申請者 」とあるのは「承認申請者」と、「適合しているときは」とあるのは「適合しているときでなければ」と、「しなければならない」とあるのは「してはならない」と、同項第3号イ中「会社法」とあるのは「外国における会社法」と、「親法人を」とあるのは「親法人に相当するものを」と、 第38条の5第1項 《総務大臣は、第38条の2の2第1項の登録…》 をしたときは、同項の登録を受けた者以下「登録証明機関」という。の氏名又は名称及び住所並びに登録に係る事業の区分、技術基準適合証明の業務を行う事務所の所在地及び技術基準適合証明の業務の開始の日を公示しな 中「同項の登録を受けた者࿸以下「 登録証明機関 」という。)」とあり、及び 第38条の22第1項 《総務大臣は、登録証明機関による技術基準適…》 合証明を受けた特定無線設備であつて第38条の7第1項又は第38条の44第3項の表示が付されているものが、前章に定める技術基準に適合しておらず、かつ、当該特定無線設備の使用により他の無線局の運用を阻害す 中「登録証明機関」とあるのは「承認証明機関」と、 第38条の6第1項 《登録証明機関は、その登録に係る技術基準適…》 合証明を受けようとする者から求めがあつた場合には、総務省令で定めるところにより審査を行い、当該求めに係る特定無線設備が前章に定める技術基準に適合していると認めるときに限り、技術基準適合証明を行うものと 及び第2項、 第38条の7第1項 《登録証明機関は、その登録に係る技術基準適…》 合証明をしたときは、総務省令で定めるところにより、その特定無線設備に技術基準適合証明をした旨の表示を付さなければならない。第38条の8第1項 《登録証明機関は、その登録に係る技術基準適…》 合証明を行うべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく技術基準適合証明のための審査を行わなければならない。第38条 《その他の技術基準 無線設備放送の受信の…》 みを目的とするものを除く。は、この章に定めるものの外、総務省令で定める技術基準に適合するものでなければならない。 の十並びに 第38条の15第1項 《総務大臣は、この法律を施行するため必要が…》 あると認めるときは、登録証明機関に対し、その登録に係る技術基準適合証明の業務の状況に関し報告させ、又はその職員に、登録証明機関の事業所に立ち入り、その登録に係る技術基準適合証明の業務の状況若しくは設備 中「登録」とあるのは「承認」と、 第38条 《その他の技術基準 無線設備放送の受信の…》 みを目的とするものを除く。は、この章に定めるものの外、総務省令で定める技術基準に適合するものでなければならない。 の十三、 第38条の21第1項 《総務大臣は、前条第1項の規定によりその職…》 員に立入検査をさせた場合において、その所在の場所において検査をさせることが著しく困難であると認められる特定無線設備又は当該特定無線設備の検査を行うために特に必要な物件があつたときは、登録証明機関による 及び 第38条の22第1項 《総務大臣は、登録証明機関による技術基準適…》 合証明を受けた特定無線設備であつて第38条の7第1項又は第38条の44第3項の表示が付されているものが、前章に定める技術基準に適合しておらず、かつ、当該特定無線設備の使用により他の無線局の運用を阻害す 中「命ずる」とあるのは「請求する」と、 第38条の14第1項 《第38条の6第1項の規定により技術基準適…》 合証明を求めた者は、その求めに係る特定無線設備について、登録証明機関が技術基準適合証明のための審査を行わない場合又は登録証明機関の技術基準適合証明の結果に異議のある場合は、総務大臣に対し、登録証明機関 中「命ずべき」とあるのは「請求すべき」と、同条第2項及び第3項、 第38条の21第2項 《2 国は、前項の規定による命令によつて生…》 じた損失を当該技術基準適合証明を受けた者に対し補償しなければならない。 及び第3項並びに 第38条の22第2項 《2 総務大臣は、前項の規定による命令をし…》 ようとするときは、経済産業大臣に協議しなければならない。 中「命令」とあるのは「請求」と読み替えるものとする。

5項 承認証明機関 は、外国取扱業者の求めにより、本邦内で使用されることとなる 特定無線設備 について、 工事設計認証 を行うことができる。

6項 第38条の6第2項 《2 登録証明機関は、その登録に係る技術基…》 準適合証明をしたときは、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を総務大臣に報告しなければならない。 1 技術基準適合証明を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 及び第4項、 第38条 《その他の技術基準 無線設備放送の受信の…》 みを目的とするものを除く。は、この章に定めるものの外、総務省令で定める技術基準に適合するものでなければならない。 の八、 第38条 《その他の技術基準 無線設備放送の受信の…》 みを目的とするものを除く。は、この章に定めるものの外、総務省令で定める技術基準に適合するものでなければならない。 の十二、 第38条の13第2項 《2 総務大臣は、登録証明機関が第38条の…》 6第1項又は第38条の8の規定に違反していると認めるときは、当該登録証明機関に対し、技術基準適合証明のための審査を行うべきこと又は技術基準適合証明のための審査の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な第38条 《その他の技術基準 無線設備放送の受信の…》 みを目的とするものを除く。は、この章に定めるものの外、総務省令で定める技術基準に適合するものでなければならない。 の十四、 第38条 《その他の技術基準 無線設備放送の受信の…》 みを目的とするものを除く。は、この章に定めるものの外、総務省令で定める技術基準に適合するものでなければならない。 の二十三並びに 第38条の24第2項 《2 登録証明機関は、その登録に係る工事設…》 計認証の求めがあつた場合には、総務省令で定めるところにより審査を行い、当該求めに係る工事設計が前章に定める技術基準に適合するものであり、かつ、当該工事設計に基づく特定無線設備のいずれもが当該工事設計に の規定は 承認証明機関 工事設計認証 を行う場合について、 第38条 《その他の技術基準 無線設備放送の受信の…》 みを目的とするものを除く。は、この章に定めるものの外、総務省令で定める技術基準に適合するものでなければならない。 の十、 第38条 《その他の技術基準 無線設備放送の受信の…》 みを目的とするものを除く。は、この章に定めるものの外、総務省令で定める技術基準に適合するものでなければならない。 の十五並びに第2項及び第3項の規定は承認証明機関が 技術基準適合証明 の業務及び工事設計認証の業務を行う場合について、 第38条の6第3項 《3 技術基準適合証明を受けた者は、前項第…》 1号に掲げる事項に変更があつたときは、総務省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。第38条の20 《技術基準適合証明を受けた者に対する立入検…》 査等 総務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、登録証明機関による技術基準適合証明を受けた者に対し、当該技術基準適合証明に係る特定無線設備に関し報告させ、又はその職員に、当該技術基 から 第38条 《その他の技術基準 無線設備放送の受信の…》 みを目的とするものを除く。は、この章に定めるものの外、総務省令で定める技術基準に適合するものでなければならない。 の二十二まで、 第38条の25 《工事設計合致義務等 登録証明機関による…》 工事設計認証を受けた者以下「認証取扱業者」という。は、当該工事設計認証に係る工事設計以下「認証工事設計」という。に基づく特定無線設備を取り扱う場合においては、当該特定無線設備を当該認証工事設計に合致す から 第38条 《その他の技術基準 無線設備放送の受信の…》 みを目的とするものを除く。は、この章に定めるものの外、総務省令で定める技術基準に適合するものでなければならない。 の二十八まで並びに前条第3項及び第4項の規定は承認証明機関による工事設計認証を受けた者について準用する。この場合において、 第38条の6第2項 《2 登録証明機関は、その登録に係る技術基…》 準適合証明をしたときは、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を総務大臣に報告しなければならない。 1 技術基準適合証明を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2第38条の8第1項 《登録証明機関は、その登録に係る技術基準適…》 合証明を行うべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく技術基準適合証明のための審査を行わなければならない。第38条 《その他の技術基準 無線設備放送の受信の…》 みを目的とするものを除く。は、この章に定めるものの外、総務省令で定める技術基準に適合するものでなければならない。 の十、 第38条の15第1項 《総務大臣は、この法律を施行するため必要が…》 あると認めるときは、登録証明機関に対し、その登録に係る技術基準適合証明の業務の状況に関し報告させ、又はその職員に、登録証明機関の事業所に立ち入り、その登録に係る技術基準適合証明の業務の状況若しくは設備 及び 第38条の24第2項 《2 登録証明機関は、その登録に係る工事設…》 計認証の求めがあつた場合には、総務省令で定めるところにより審査を行い、当該求めに係る工事設計が前章に定める技術基準に適合するものであり、かつ、当該工事設計に基づく特定無線設備のいずれもが当該工事設計に 中「登録」とあるのは「承認」と、 第38条の6第2項第2号 《2 登録証明機関は、その登録に係る技術基…》 準適合証明をしたときは、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を総務大臣に報告しなければならない。 1 技術基準適合証明を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 及び 第38条の23第1項 《登録証明機関による技術基準適合証明を受け…》 た特定無線設備であつて第38条の7第1項又は第38条の44第3項の規定により表示が付されているものが前章に定める技術基準に適合していない場合において、総務大臣が他の無線局の運用を阻害するような混信その 中「を受けた」とあるのは「に係る工事設計に基づく」と、 第38条の6第3項 《3 技術基準適合証明を受けた者は、前項第…》 1号に掲げる事項に変更があつたときは、総務省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。 中「前項第1号」とあるのは「前項第1号又は第3号」と、 第38条 《その他の技術基準 無線設備放送の受信の…》 みを目的とするものを除く。は、この章に定めるものの外、総務省令で定める技術基準に適合するものでなければならない。 の十中「当該業務」とあるのは「これらの業務」と、 第38条の13第2項 《2 総務大臣は、登録証明機関が第38条の…》 6第1項又は第38条の8の規定に違反していると認めるときは、当該登録証明機関に対し、技術基準適合証明のための審査を行うべきこと又は技術基準適合証明のための審査の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な 及び 第38条の14第2項 《2 総務大臣は、前項の申請があつた場合に…》 おいて、当該申請に係る登録証明機関が第38条の6第1項又は第38条の8の規定に違反していると認めるときは、当該申請に係る登録証明機関に対し、前条第2項の規定による命令をしなければならない。 中「 第38条の6第1項 《登録証明機関は、その登録に係る技術基準適…》 合証明を受けようとする者から求めがあつた場合には、総務省令で定めるところにより審査を行い、当該求めに係る特定無線設備が前章に定める技術基準に適合していると認めるときに限り、技術基準適合証明を行うものと 又は 第38条 《その他の技術基準 無線設備放送の受信の…》 みを目的とするものを除く。は、この章に定めるものの外、総務省令で定める技術基準に適合するものでなければならない。 の八」とあるのは「 第38条 《その他の技術基準 無線設備放送の受信の…》 みを目的とするものを除く。は、この章に定めるものの外、総務省令で定める技術基準に適合するものでなければならない。 の八又は 第38条の24第2項 《2 登録証明機関は、その登録に係る工事設…》 計認証の求めがあつた場合には、総務省令で定めるところにより審査を行い、当該求めに係る工事設計が前章に定める技術基準に適合するものであり、かつ、当該工事設計に基づく特定無線設備のいずれもが当該工事設計に 」と、 第38条の13第2項 《2 総務大臣は、登録証明機関が第38条の…》 6第1項又は第38条の8の規定に違反していると認めるときは、当該登録証明機関に対し、技術基準適合証明のための審査を行うべきこと又は技術基準適合証明のための審査の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な第38条の21第1項 《総務大臣は、前条第1項の規定によりその職…》 員に立入検査をさせた場合において、その所在の場所において検査をさせることが著しく困難であると認められる特定無線設備又は当該特定無線設備の検査を行うために特に必要な物件があつたときは、登録証明機関による第38条の22第1項 《総務大臣は、登録証明機関による技術基準適…》 合証明を受けた特定無線設備であつて第38条の7第1項又は第38条の44第3項の表示が付されているものが、前章に定める技術基準に適合しておらず、かつ、当該特定無線設備の使用により他の無線局の運用を阻害す 及び 第38条 《その他の技術基準 無線設備放送の受信の…》 みを目的とするものを除く。は、この章に定めるものの外、総務省令で定める技術基準に適合するものでなければならない。 の二十七中「命ずる」とあるのは「請求する」と、 第38条の14第1項 《第38条の6第1項の規定により技術基準適…》 合証明を求めた者は、その求めに係る特定無線設備について、登録証明機関が技術基準適合証明のための審査を行わない場合又は登録証明機関の技術基準適合証明の結果に異議のある場合は、総務大臣に対し、登録証明機関 中「 第38条の6第1項 《登録証明機関は、その登録に係る技術基準適…》 合証明を受けようとする者から求めがあつた場合には、総務省令で定めるところにより審査を行い、当該求めに係る特定無線設備が前章に定める技術基準に適合していると認めるときに限り、技術基準適合証明を行うものと 」とあるのは「 第38条の24第2項 《2 登録証明機関は、その登録に係る工事設…》 計認証の求めがあつた場合には、総務省令で定めるところにより審査を行い、当該求めに係る工事設計が前章に定める技術基準に適合するものであり、かつ、当該工事設計に基づく特定無線設備のいずれもが当該工事設計に 」と、「 特定無線設備 」とあるのは「工事設計(当該工事設計に合致することの確認の方法を含む。)」と、「命ずべき」とあるのは「請求すべき」と、同条第2項及び第3項、 第38条の21第2項 《2 国は、前項の規定による命令によつて生…》 じた損失を当該技術基準適合証明を受けた者に対し補償しなければならない。 及び第3項並びに 第38条の22第2項 《2 総務大臣は、前項の規定による命令をし…》 ようとするときは、経済産業大臣に協議しなければならない。 中「命令」とあるのは「請求」と、 第38条の20第1項 《総務大臣は、この法律を施行するため必要が…》 あると認めるときは、登録証明機関による技術基準適合証明を受けた者に対し、当該技術基準適合証明に係る特定無線設備に関し報告させ、又はその職員に、当該技術基準適合証明を受けた者の事業所に立ち入り、当該特定 中「技術基準適合証明に」とあるのは「工事設計認証に」と、 第38条の22第1項 《総務大臣は、登録証明機関による技術基準適…》 合証明を受けた特定無線設備であつて第38条の7第1項又は第38条の44第3項の表示が付されているものが、前章に定める技術基準に適合しておらず、かつ、当該特定無線設備の使用により他の無線局の運用を阻害す 中「 登録証明機関 による技術基準適合証明を受けた」とあるのは「 認証工事設計 に基づく」と、同条及び 第38条の23第1項 《登録証明機関による技術基準適合証明を受け…》 た特定無線設備であつて第38条の7第1項又は第38条の44第3項の規定により表示が付されているものが前章に定める技術基準に適合していない場合において、総務大臣が他の無線局の運用を阻害するような混信その 中「 第38条の7第1項 《登録証明機関は、その登録に係る技術基準適…》 合証明をしたときは、総務省令で定めるところにより、その特定無線設備に技術基準適合証明をした旨の表示を付さなければならない。 」とあるのは「 第38条 《その他の技術基準 無線設備放送の受信の…》 みを目的とするものを除く。は、この章に定めるものの外、総務省令で定める技術基準に適合するものでなければならない。 の二十六」と、 第38条の22第1項 《総務大臣は、登録証明機関による技術基準適…》 合証明を受けた特定無線設備であつて第38条の7第1項又は第38条の44第3項の表示が付されているものが、前章に定める技術基準に適合しておらず、かつ、当該特定無線設備の使用により他の無線局の運用を阻害す 中「は、当該」とあるのは「は、当該認証工事設計に係る」と、 第38条の28第1項第3号 《総務大臣は、次の各号に掲げる場合には、認…》 証取扱業者に対し、2年以内の期間を定めて、当該各号に定める認証工事設計又は工事設計に基づく特定無線設備に第38条の26の表示を付することを禁止することができる。 1 認証工事設計に基づく特定無線設備が 中「命令に違反した」とあるのは「請求に応じなかつた」と、「違反に」とあるのは「請求に」と、同項第4号中「登録証明機関」とあるのは「承認証明機関」と、同項第5号中「登録証明機関が 第38条の24第2項 《2 登録証明機関は、その登録に係る工事設…》 計認証の求めがあつた場合には、総務省令で定めるところにより審査を行い、当該求めに係る工事設計が前章に定める技術基準に適合するものであり、かつ、当該工事設計に基づく特定無線設備のいずれもが当該工事設計に の規定又は同条第3項において準用する 第38条の8第2項 《2 登録証明機関は、前項の審査を行うとき…》 は、別表第3の下欄に掲げる測定器その他の設備であつて、第24条の2第4項第2号イからニまでのいずれかに掲げる較正等を受けたものその較正等を受けた日の属する月の翌月の1日から起算して1年第38条の3第1 」とあるのは「承認証明機関が 第38条の8第2項 《2 登録証明機関は、前項の審査を行うとき…》 は、別表第3の下欄に掲げる測定器その他の設備であつて、第24条の2第4項第2号イからニまでのいずれかに掲げる較正等を受けたものその較正等を受けた日の属する月の翌月の1日から起算して1年第38条の3第1 又は 第38条の24第2項 《2 登録証明機関は、その登録に係る工事設…》 計認証の求めがあつた場合には、総務省令で定めるところにより審査を行い、当該求めに係る工事設計が前章に定める技術基準に適合するものであり、かつ、当該工事設計に基づく特定無線設備のいずれもが当該工事設計に 」と、前条第3項第1号から第3号までの規定中「前条」とあり、及び同項第4号中「前項において読み替えて適用する前条」とあるのは「次条第6項」と読み替えるものとする。

38条の32 (承認の取消し)

1項 総務大臣は、 承認証明機関 が前条第1項に規定する外国における資格を失つたとき又は同条第4項において準用する 第24条の2第5項 《5 次の各号のいずれかに該当する者は、第…》 1項の登録を受けることができない。 1 この法律に規定する罪を犯して刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者であること。 2 第24条の十又は第24 各号(第2号を除く。)のいずれかに該当するに至つたときは、その承認を取り消さなければならない。

2項 総務大臣は、 承認証明機関 が次の各号のいずれかに該当するときは、その承認を取り消すことができる。

1号 前条第2項(同条第6項において準用する場合を含む。)の規定、同条第4項において準用する 第38条の5第2項 《2 登録証明機関は、第38条の2の2第2…》 項第1号又は第3号に掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、その旨を総務大臣に届け出なければならない。第38条の6第2項 《2 登録証明機関は、その登録に係る技術基…》 準適合証明をしたときは、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を総務大臣に報告しなければならない。 1 技術基準適合証明を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2第38条 《その他の技術基準 無線設備放送の受信の…》 みを目的とするものを除く。は、この章に定めるものの外、総務省令で定める技術基準に適合するものでなければならない。 の八、 第38条 《その他の技術基準 無線設備放送の受信の…》 みを目的とするものを除く。は、この章に定めるものの外、総務省令で定める技術基準に適合するものでなければならない。 の十若しくは 第38条の12 《帳簿の備付け等 登録証明機関は、総務省…》 令で定めるところにより、技術基準適合証明に関する事項で総務省令で定めるものを記載した帳簿を備え付け、これを保存しなければならない。 の規定又は前条第6項において準用する 第38条の6第2項 《2 登録証明機関は、その登録に係る技術基…》 準適合証明をしたときは、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を総務大臣に報告しなければならない。 1 技術基準適合証明を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2第38条 《その他の技術基準 無線設備放送の受信の…》 みを目的とするものを除く。は、この章に定めるものの外、総務省令で定める技術基準に適合するものでなければならない。 の八、 第38条 《その他の技術基準 無線設備放送の受信の…》 みを目的とするものを除く。は、この章に定めるものの外、総務省令で定める技術基準に適合するものでなければならない。 の十若しくは 第38条の12 《帳簿の備付け等 登録証明機関は、総務省…》 令で定めるところにより、技術基準適合証明に関する事項で総務省令で定めるものを記載した帳簿を備え付け、これを保存しなければならない。 の規定に違反したとき。

2号 前条第4項において準用する 第38条の13第1項 《総務大臣は、登録証明機関が第38条の3第…》 1項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、当該登録証明機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 若しくは第2項の規定又は前条第6項において準用する 第38条の13第2項 《2 総務大臣は、登録証明機関が第38条の…》 6第1項又は第38条の8の規定に違反していると認めるときは、当該登録証明機関に対し、技術基準適合証明のための審査を行うべきこと又は技術基準適合証明のための審査の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な の規定による請求に応じなかつたとき。

3号 不正な手段により承認を受けたとき。

4号 総務大臣が前条第4項又は第6項において準用する 第38条の15第1項 《総務大臣は、この法律を施行するため必要が…》 あると認めるときは、登録証明機関に対し、その登録に係る技術基準適合証明の業務の状況に関し報告させ、又はその職員に、登録証明機関の事業所に立ち入り、その登録に係る技術基準適合証明の業務の状況若しくは設備 の規定により 承認証明機関 に対し報告をさせようとした場合において、その報告がされず、又は虚偽の報告がされたとき。

5号 総務大臣が前条第4項又は第6項において準用する 第38条の15第1項 《総務大臣は、この法律を施行するため必要が…》 あると認めるときは、登録証明機関に対し、その登録に係る技術基準適合証明の業務の状況に関し報告させ、又はその職員に、登録証明機関の事業所に立ち入り、その登録に係る技術基準適合証明の業務の状況若しくは設備 の規定によりその職員に 承認証明機関 の事業所において検査をさせようとした場合において、その検査が拒まれ、妨げられ、又は忌避されたとき。

3項 総務大臣は、前2項の規定により承認を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。

2節 特別特定無線設備の技術基準適合自己確認

38条の33 (技術基準適合自己確認等)

1項 特定無線設備 のうち、無線設備の技術基準、使用の態様等を勘案して、他の無線局の運用を著しく阻害するような混信その他の妨害を与えるおそれが少ないものとして総務省令で定めるもの(以下「 特別特定無線設備 」という。)の製造業者又は輸入業者は、その 特別特定無線設備 を、前章に定める技術基準に適合するものとして、その工事設計(当該工事設計に合致することの確認の方法を含む。)について自ら確認することができる。

2項 製造業者又は輸入業者は、総務省令で定めるところにより検証を行い、その 特別特定無線設備 の工事設計が前章に定める技術基準に適合するものであり、かつ、当該工事設計に基づく特別特定無線設備のいずれもが当該工事設計に合致するものとなることを確保することができると認めるときに限り、前項の規定による確認(次項において「 技術基準適合自己確認 」という。)を行うものとする。

3項 製造業者又は輸入業者は、 技術基準適合自己確認 をしたときは、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を総務大臣に届け出ることができる。

1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

2号 技術基準適合自己確認 を行つた 特別特定無線設備 の種別及び工事設計

3号 前項の検証の結果の概要

4号 第2号の工事設計に基づく 特別特定無線設備 のいずれもが当該工事設計に合致することの確認の方法

5号 その他 技術基準適合自己確認 の方法等に関する事項で総務省令で定めるもの

4項 前項の規定による届出をした者(以下「 届出業者 」という。)は、総務省令で定めるところにより、第2項の検証に係る記録を作成し、これを保存しなければならない。

5項 届出業者 は、第3項各号(第2号及び第3号を除く。)に掲げる事項に変更があつたときは、総務省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。

6項 総務大臣は、第3項の規定による届出があつたときは、総務省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。前項の規定による届出があつた場合において、その公示した事項に変更があつたときも、同様とする。

7項 総務大臣は、第1項の総務省令を制定し、又は改廃しようとするときは、経済産業大臣の意見を聴かなければならない。

38条の34 (工事設計合致義務等)

1項 届出業者 は、前条第3項の規定による届出に係る工事設計(以下単に「届出工事設計」という。)に基づく 特別特定無線設備 を製造し、又は輸入する場合においては、当該特別特定無線設備を当該届出工事設計に合致するようにしなければならない。

2項 届出業者 は、前条第3項の規定による届出に係る確認の方法に従い、その製造又は輸入に係る前項の 特別特定無線設備 について検査を行い、総務省令で定めるところにより、その検査記録を作成し、これを保存しなければならない。

38条の35 (表示)

1項 届出業者 は、届出工事設計に基づく 特別特定無線設備 について、前条第2項の規定による義務を履行したときは、当該特別特定無線設備に総務省令で定める表示を付することができる。

38条の36 (表示の禁止)

1項 総務大臣は、次の各号に掲げる場合には、 届出業者 に対し、2年以内の期間を定めて、当該各号に定める届出工事設計又は工事設計に基づく 特別特定無線設備 に前条の表示を付することを禁止することができる。

1号 届出工事設計に基づく 特別特定無線設備 が前章に定める技術基準に適合していない場合において、他の無線局の運用を阻害するような混信その他の妨害又は人体への危害の発生を防止するため特に必要があると認めるとき(第5号に掲げる場合を除く。)。当該特別特定無線設備の届出工事設計

2号 届出業者 第38条の33第3項 《3 製造業者又は輸入業者は、技術基準適合…》 自己確認をしたときは、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を総務大臣に届け出ることができる。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 技術基準適合自己確認を行つた特 の規定による届出をする場合において虚偽の届出をしたとき。当該虚偽の届出に係る工事設計

3号 届出業者 第38条の33第4項 《4 前項の規定による届出をした者以下「届…》 出業者」という。は、総務省令で定めるところにより、第2項の検証に係る記録を作成し、これを保存しなければならない。 又は 第38条の34第2項 《2 届出業者は、前条第3項の規定による届…》 出に係る確認の方法に従い、その製造又は輸入に係る前項の特別特定無線設備について検査を行い、総務省令で定めるところにより、その検査記録を作成し、これを保存しなければならない。 の規定に違反したとき。当該違反に係る 特別特定無線設備 の届出工事設計

4号 届出業者 第38条の38 《準用 第38条の20から第38条の二十…》 二まで及び第38条の27の規定は届出業者及び特別特定無線設備について、第38条の23の規定は届出工事設計に基づく特別特定無線設備について準用する。 この場合において、第38条の20第1項中「当該技術基 において準用する 第38条の27 《認証取扱業者に対する措置命令 総務大臣…》 は、認証取扱業者が第38条の25第1項の規定に違反していると認める場合には、当該認証取扱業者に対し、工事設計認証に係る確認の方法を改善するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 の規定による命令に違反したとき。当該違反に係る 特別特定無線設備 の届出工事設計

5号 前章に定める技術基準が変更された場合において、当該変更前に 第38条の33第3項 《3 製造業者又は輸入業者は、技術基準適合…》 自己確認をしたときは、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を総務大臣に届け出ることができる。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 技術基準適合自己確認を行つた特 の規定により届け出た工事設計が当該変更後の技術基準に適合しないと認めるとき。当該工事設計

2項 総務大臣は、前項の規定により表示を付することを禁止したときは、その旨を公示しなければならない。

38条の37

1項 総務大臣は、 届出業者 が前条第1項第2号から第4号までのいずれかに該当した場合において、再び同項第2号から第4号までのいずれかに該当するおそれがあると認めるときは、当該届出業者に対し、2年以内の期間を定めて、 特別特定無線設備 第38条の35 《表示 届出業者は、届出工事設計に基づく…》 特別特定無線設備について、前条第2項の規定による義務を履行したときは、当該特別特定無線設備に総務省令で定める表示を付することができる。 の表示を付することを禁止することができる。

2項 総務大臣は、前項の規定により表示を付することを禁止したときは、その旨を公示しなければならない。

38条の38 (準用)

1項 第38条の20 《技術基準適合証明を受けた者に対する立入検…》 査等 総務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、登録証明機関による技術基準適合証明を受けた者に対し、当該技術基準適合証明に係る特定無線設備に関し報告させ、又はその職員に、当該技術基 から 第38条 《その他の技術基準 無線設備放送の受信の…》 みを目的とするものを除く。は、この章に定めるものの外、総務省令で定める技術基準に適合するものでなければならない。 の二十二まで及び 第38条の27 《認証取扱業者に対する措置命令 総務大臣…》 は、認証取扱業者が第38条の25第1項の規定に違反していると認める場合には、当該認証取扱業者に対し、工事設計認証に係る確認の方法を改善するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 の規定は 届出業者 及び 特別特定無線設備 について、 第38条の23 《表示が付されていないものとみなす場合 …》 登録証明機関による技術基準適合証明を受けた特定無線設備であつて第38条の7第1項又は第38条の44第3項の規定により表示が付されているものが前章に定める技術基準に適合していない場合において、総務大臣が の規定は届出工事設計に基づく特別特定無線設備について準用する。この場合において、 第38条の20第1項 《総務大臣は、この法律を施行するため必要が…》 あると認めるときは、登録証明機関による技術基準適合証明を受けた者に対し、当該技術基準適合証明に係る特定無線設備に関し報告させ、又はその職員に、当該技術基準適合証明を受けた者の事業所に立ち入り、当該特定 中「当該 技術基準適合証明 に」とあるのは「その届出に」と、 第38条の22第1項 《総務大臣は、登録証明機関による技術基準適…》 合証明を受けた特定無線設備であつて第38条の7第1項又は第38条の44第3項の表示が付されているものが、前章に定める技術基準に適合しておらず、かつ、当該特定無線設備の使用により他の無線局の運用を阻害す 中「 登録証明機関 による技術基準適合証明を受けた」とあるのは「届出工事設計に基づく」と、同条及び 第38条の23第1項 《登録証明機関による技術基準適合証明を受け…》 た特定無線設備であつて第38条の7第1項又は第38条の44第3項の規定により表示が付されているものが前章に定める技術基準に適合していない場合において、総務大臣が他の無線局の運用を阻害するような混信その 中「 第38条の7第1項 《登録証明機関は、その登録に係る技術基準適…》 合証明をしたときは、総務省令で定めるところにより、その特定無線設備に技術基準適合証明をした旨の表示を付さなければならない。 」とあるのは「 第38条 《その他の技術基準 無線設備放送の受信の…》 みを目的とするものを除く。は、この章に定めるものの外、総務省令で定める技術基準に適合するものでなければならない。 の三十五」と、 第38条の22第1項 《総務大臣は、登録証明機関による技術基準適…》 合証明を受けた特定無線設備であつて第38条の7第1項又は第38条の44第3項の表示が付されているものが、前章に定める技術基準に適合しておらず、かつ、当該特定無線設備の使用により他の無線局の運用を阻害す 中「は、当該」とあるのは「は、当該届出工事設計に係る」と、 第38条 《その他の技術基準 無線設備放送の受信の…》 みを目的とするものを除く。は、この章に定めるものの外、総務省令で定める技術基準に適合するものでなければならない。 の二十七中「 第38条の25第1項 《登録証明機関による工事設計認証を受けた者…》 以下「認証取扱業者」という。は、当該工事設計認証に係る工事設計以下「認証工事設計」という。に基づく特定無線設備を取り扱う場合においては、当該特定無線設備を当該認証工事設計に合致するようにしなければなら 」とあるのは「 第38条の34第1項 《届出業者は、前条第3項の規定による届出に…》 係る工事設計以下単に「届出工事設計」という。に基づく特別特定無線設備を製造し、又は輸入する場合においては、当該特別特定無線設備を当該届出工事設計に合致するようにしなければならない。 」と、「 工事設計認証 」とあるのは「 第38条の33第3項 《3 製造業者又は輸入業者は、技術基準適合…》 自己確認をしたときは、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を総務大臣に届け出ることができる。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 技術基準適合自己確認を行つた特 の規定による届出」と読み替えるものとする。

3節 登録修理業者

38条の39 (修理業者の登録)

1項 特別特定無線設備 適合表示無線設備に限る。以下この節において同じ。)の修理の事業を行う者は、総務大臣の登録を受けることができる。

2項 前項の登録を受けようとする者は、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。

1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

2号 事務所の名称及び所在地

3号 修理する 特別特定無線設備 の範囲

4号 特別特定無線設備 の修理の方法の概要

5号 修理された 特別特定無線設備 が前章に定める技術基準に適合することの確認(以下この節において「 修理の確認 」という。)の方法の概要

3項 前項の申請書には、総務省令で定めるところにより、 特別特定無線設備 の修理の方法及び 修理の確認 の方法を記載した修理方法書その他総務省令で定める書類を添付しなければならない。

38条の40 (登録の基準)

1項 総務大臣は、前条第1項の登録を申請した者が次の各号のいずれにも適合しているときは、その登録をしなければならない。

1号 特別特定無線設備 の修理の方法が、修理された特別特定無線設備の使用により他の無線局の運用を著しく阻害するような混信その他の妨害を与えるおそれが少ないものとして総務省令で定める基準に適合するものであること。

2号 修理の確認 の方法が、修理された 特別特定無線設備 が前章に定める技術基準に適合することを確認できるものであること。

2項 第24条の2第5項 《5 次の各号のいずれかに該当する者は、第…》 1項の登録を受けることができない。 1 この法律に規定する罪を犯して刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者であること。 2 第24条の十又は第24第1号を除く。及び第6項の規定は、前条第1項の登録について準用する。この場合において、 第24条の2第5項第2号 《5 次の各号のいずれかに該当する者は、第…》 1項の登録を受けることができない。 1 この法律に規定する罪を犯して刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者であること。 2 第24条の十又は第24 中「 第24条 《免許状の返納 免許がその効力を失つたと…》 きは、免許人であつた者は、1箇月以内にその免許状を返納しなければならない。 の十又は 第24条の13第3項 《3 総務大臣は、登録外国点検事業者が次の…》 各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。 1 前項において準用する第24条の2第5項各号第2号を除く。のいずれかに該当するに至つたとき。 2 前項において準用する第24条の5第 」とあるのは「 第38条 《その他の技術基準 無線設備放送の受信の…》 みを目的とするものを除く。は、この章に定めるものの外、総務省令で定める技術基準に適合するものでなければならない。 の四十七」と、同項第3号中「前2号のいずれか」とあるのは「前号」と、同条第6項中「前各項」とあるのは「前項、 第38条 《その他の技術基準 無線設備放送の受信の…》 みを目的とするものを除く。は、この章に定めるものの外、総務省令で定める技術基準に適合するものでなければならない。 の三十九及び 第38条の40第1項 《総務大臣は、前条第1項の登録を申請した者…》 が次の各号のいずれにも適合しているときは、その登録をしなければならない。 1 特別特定無線設備の修理の方法が、修理された特別特定無線設備の使用により他の無線局の運用を著しく阻害するような混信その他の妨 」と読み替えるものとする。

38条の41 (登録簿)

1項 総務大臣は、 第38条の39第1項 《特別特定無線設備適合表示無線設備に限る。…》 以下この節において同じ。の修理の事業を行う者は、総務大臣の登録を受けることができる。 の登録を受けた者(以下「 登録修理業者 」という。)について、 登録修理業者 登録簿を備え、次に掲げる事項を登録しなければならない。

1号 登録の年月日及び登録番号

2号 第38条の39第2項 《2 前項の登録を受けようとする者は、総務…》 省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 事務所の名称及び所在地 3 修理する特 各号に掲げる事項

38条の42 (変更登録等)

1項 登録修理業者 は、 第38条の39第2項第3号 《2 前項の登録を受けようとする者は、総務…》 省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 事務所の名称及び所在地 3 修理する特 から第5号までに掲げる事項を変更しようとするときは、総務大臣の変更登録を受けなければならない。ただし、総務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。

2項 前項の変更登録を受けようとする者は、総務省令で定めるところにより、変更に係る事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。

3項 第24条の2第5項 《5 次の各号のいずれかに該当する者は、第…》 1項の登録を受けることができない。 1 この法律に規定する罪を犯して刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者であること。 2 第24条の十又は第24第1号を除く。及び第6項、 第38条の39第3項 《3 前項の申請書には、総務省令で定めると…》 ころにより、特別特定無線設備の修理の方法及び修理の確認の方法を記載した修理方法書その他総務省令で定める書類を添付しなければならない。 並びに 第38条の40第1項 《総務大臣は、前条第1項の登録を申請した者…》 が次の各号のいずれにも適合しているときは、その登録をしなければならない。 1 特別特定無線設備の修理の方法が、修理された特別特定無線設備の使用により他の無線局の運用を著しく阻害するような混信その他の妨 の規定は、第1項の変更登録について準用する。この場合において、 第24条の2第5項第2号 《5 次の各号のいずれかに該当する者は、第…》 1項の登録を受けることができない。 1 この法律に規定する罪を犯して刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者であること。 2 第24条の十又は第24 中「 第24条 《免許状の返納 免許がその効力を失つたと…》 きは、免許人であつた者は、1箇月以内にその免許状を返納しなければならない。 の十又は 第24条の13第3項 《3 総務大臣は、登録外国点検事業者が次の…》 各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。 1 前項において準用する第24条の2第5項各号第2号を除く。のいずれかに該当するに至つたとき。 2 前項において準用する第24条の5第 」とあるのは「 第38条 《その他の技術基準 無線設備放送の受信の…》 みを目的とするものを除く。は、この章に定めるものの外、総務省令で定める技術基準に適合するものでなければならない。 の四十七」と、同項第3号中「前2号のいずれか」とあるのは「前号」と、同条第6項中「前各項」とあるのは「前項、 第38条 《その他の技術基準 無線設備放送の受信の…》 みを目的とするものを除く。は、この章に定めるものの外、総務省令で定める技術基準に適合するものでなければならない。 の三十九及び 第38条の40第1項 《総務大臣は、前条第1項の登録を申請した者…》 が次の各号のいずれにも適合しているときは、その登録をしなければならない。 1 特別特定無線設備の修理の方法が、修理された特別特定無線設備の使用により他の無線局の運用を著しく阻害するような混信その他の妨 」と読み替えるものとする。

4項 登録修理業者 は、 第38条の39第2項第1号 《2 前項の登録を受けようとする者は、総務…》 省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 事務所の名称及び所在地 3 修理する特 若しくは第2号に掲げる事項に変更があつたとき、修理方法書を変更したとき(第1項の変更登録を受けたときを除く。又は第1項ただし書の総務省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。

38条の43 (登録修理業者の義務)

1項 登録修理業者 は、その登録に係る 特別特定無線設備 を修理する場合には、修理方法書に従い、修理及び 修理の確認 をしなければならない。

2項 登録修理業者 は、その登録に係る 特別特定無線設備 を修理する場合には、総務省令で定めるところにより、修理及び 修理の確認 の記録を作成し、これを保存しなければならない。

38条の44 (表示)

1項 登録修理業者 は、その登録に係る 特別特定無線設備 を修理したときは、総務省令で定めるところにより、当該特別特定無線設備に修理をした旨の表示を付さなければならない。

2項 何人も、前項の規定により表示を付する場合を除くほか、国内において無線設備に同項の表示又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。

3項 登録修理業者 は、修理方法書に従い、その登録に係る 特別特定無線設備 の修理及び 修理の確認 をしたときは、総務省令で定めるところにより、当該特別特定無線設備に、 第38条の7第1項 《登録証明機関は、その登録に係る技術基準適…》 合証明をしたときは、総務省令で定めるところにより、その特定無線設備に技術基準適合証明をした旨の表示を付さなければならない。 第38条の31第4項 《4 第24条の2第5項及び第6項、第38…》 条の2の2第2項及び第3項、第38条の3第1項並びに第38条の5第1項の規定は総務大臣が行う第1項の規定による承認について、同条第2項及び第3項、第38条の6第1項、第2項及び第4項前段、第38条の7 において準用する場合を含む。)、 第38条 《その他の技術基準 無線設備放送の受信の…》 みを目的とするものを除く。は、この章に定めるものの外、総務省令で定める技術基準に適合するものでなければならない。 の二十六( 第38条の31第6項 《6 第38条の6第2項及び第4項、第38…》 条の八、第38条の十二、第38条の13第2項、第38条の十四、第38条の二十三並びに第38条の24第2項の規定は承認証明機関が工事設計認証を行う場合について、第38条の十、第38条の十五並びに第2項及 において準用する場合を含む。)、 第38条 《その他の技術基準 無線設備放送の受信の…》 みを目的とするものを除く。は、この章に定めるものの外、総務省令で定める技術基準に適合するものでなければならない。 の三十五又はこの項の規定により当該特別特定無線設備に付されている表示と同1の表示を付することができる。

38条の45 (登録修理業者に対する改善命令等)

1項 総務大臣は、 登録修理業者 第38条の40第1項 《総務大臣は、前条第1項の登録を申請した者…》 が次の各号のいずれにも適合しているときは、その登録をしなければならない。 1 特別特定無線設備の修理の方法が、修理された特別特定無線設備の使用により他の無線局の運用を著しく阻害するような混信その他の妨 各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、当該登録修理業者に対し、これらの規定に適合するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

2項 総務大臣は、 登録修理業者 第38条の43 《登録修理業者の義務 登録修理業者は、そ…》 の登録に係る特別特定無線設備を修理する場合には、修理方法書に従い、修理及び修理の確認をしなければならない。 2 登録修理業者は、その登録に係る特別特定無線設備を修理する場合には、総務省令で定めるところ の規定に違反していると認めるときは、当該登録修理業者に対し、修理の方法又は 修理の確認 の方法の改善その他の措置をとるべきことを命ずることができる。

3項 総務大臣は、 登録修理業者 が修理したその登録に係る 特別特定無線設備 が、前章に定める技術基準に適合しておらず、かつ、当該特別特定無線設備の使用により他の無線局の運用を阻害するような混信その他の妨害又は人体への危害を与えるおそれがあると認める場合において、当該妨害又は危害の拡大を防止するために特に必要があると認めるときは、当該登録修理業者に対し、当該特別特定無線設備による妨害又は危害の拡大を防止するために必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

38条の46 (廃止の届出)

1項 登録修理業者 は、その登録に係る事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。

2項 前項の規定による届出があつたときは、 第38条の39第1項 《特別特定無線設備適合表示無線設備に限る。…》 以下この節において同じ。の修理の事業を行う者は、総務大臣の登録を受けることができる。 の登録は、その効力を失う。

38条の47 (登録の取消し)

1項 総務大臣は、 登録修理業者 第38条の40第2項 《2 第24条の2第5項第1号を除く。及び…》 第6項の規定は、前条第1項の登録について準用する。 この場合において、第24条の2第5項第2号中「第24条の十又は第24条の13第3項」とあるのは「第38条の四十七」と、同項第3号中「前2号のいずれか において準用する 第24条の2第5項第3号 《5 次の各号のいずれかに該当する者は、第…》 1項の登録を受けることができない。 1 この法律に規定する罪を犯して刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者であること。 2 第24条の十又は第24 に該当するに至つたときは、その登録を取り消さなければならない。

2項 総務大臣は、 登録修理業者 が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。

1号 この節の規定に違反したとき。

2号 第38条の45第1項 《総務大臣は、登録修理業者が第38条の40…》 第1項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、当該登録修理業者に対し、これらの規定に適合するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 から第3項までの規定による命令に違反したとき。

3号 不正な手段により 第38条の39第1項 《特別特定無線設備適合表示無線設備に限る。…》 以下この節において同じ。の修理の事業を行う者は、総務大臣の登録を受けることができる。 の登録又は 第38条の42第1項 《登録修理業者は、第38条の39第2項第3…》 号から第5号までに掲げる事項を変更しようとするときは、総務大臣の変更登録を受けなければならない。 ただし、総務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。 の変更登録を受けたとき。

38条の48 (準用)

1項 第24条の11 《登録の抹消 総務大臣は、第24条の2の…》 2第1項若しくは第24条の9第2項の規定により登録がその効力を失つたとき、又は前条の規定により登録を取り消したときは、当該登録検査等事業者の登録を抹消しなければならない。 の規定は 登録修理業者 の登録について、 第38条 《その他の技術基準 無線設備放送の受信の…》 みを目的とするものを除く。は、この章に定めるものの外、総務省令で定める技術基準に適合するものでなければならない。 の二十及び 第38条の21 《特定無線設備等の提出 総務大臣は、前条…》 第1項の規定によりその職員に立入検査をさせた場合において、その所在の場所において検査をさせることが著しく困難であると認められる特定無線設備又は当該特定無線設備の検査を行うために特に必要な物件があつたと の規定は登録修理業者及び 特別特定無線設備 について準用する。この場合において、 第24条 《免許状の返納 免許がその効力を失つたと…》 きは、免許人であつた者は、1箇月以内にその免許状を返納しなければならない。 の十一中「 第24条の2の2第1項 《前条第1項の登録無線設備等の点検の事業の…》 みを行う者についてのものを除く。は、5年以上10年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。 若しくは 第24条の9第2項 《2 前項の規定による届出があつたときは、…》 第24条の2第1項の登録は、その効力を失う。 」とあるのは「 第38条の46第2項 《2 前項の規定による届出があつたときは、…》 第38条の39第1項の登録は、その効力を失う。 」と、「前条」とあるのは「 第38条 《その他の技術基準 無線設備放送の受信の…》 みを目的とするものを除く。は、この章に定めるものの外、総務省令で定める技術基準に適合するものでなければならない。 の四十七」と、 第38条の20第1項 《総務大臣は、この法律を施行するため必要が…》 あると認めるときは、登録証明機関による技術基準適合証明を受けた者に対し、当該技術基準適合証明に係る特定無線設備に関し報告させ、又はその職員に、当該技術基準適合証明を受けた者の事業所に立ち入り、当該特定 中「当該 技術基準適合証明 に」とあるのは「当該登録修理業者が修理したその登録に」と読み替えるものとする。

4章 無線従事者

39条 (無線設備の操作)

1項 第40条 《無線従事者の資格 無線従事者の資格は、…》 次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる資格とする。 1 無線従事者総合 次の資格 イ 第一級総合無線通信士 ロ 第二級総合無線通信士 ハ 第三級総合無線通信士 2 無線従事者海上 次の資 の定めるところにより無線設備の操作を行うことができる無線従事者( 義務船舶局 等の無線設備であつて総務省令で定めるものの操作については、 第48条の2第1項 《第39条第1項本文の総務省令で定める義務…》 船舶局等の無線設備の操作又はその監督を行おうとする者は、総務大臣に申請して、船舶局無線従事者証明を受けることができる。 の船舶局無線従事者証明を受けている無線従事者。以下この条において同じ。)以外の者は、無線局(アマチュア無線局を除く。以下この条において同じ。)の無線設備の操作の監督を行う者(以下「 主任無線従事者 」という。)として選任された者であつて第4項の規定によりその選任の届出がされたものにより監督を受けなければ、無線局の無線設備の操作(簡易な操作であつて総務省令で定めるものを除く。)を行つてはならない。ただし、船舶又は航空機が航行中であるため無線従事者を補充することができないとき、その他総務省令で定める場合は、この限りでない。

2項 モールス符号を送り、又は受ける無線電信の操作その他総務省令で定める無線設備の操作は、前項本文の規定にかかわらず、 第40条 《無線従事者の資格 無線従事者の資格は、…》 次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる資格とする。 1 無線従事者総合 次の資格 イ 第一級総合無線通信士 ロ 第二級総合無線通信士 ハ 第三級総合無線通信士 2 無線従事者海上 次の資 の定めるところにより、無線従事者でなければ行つてはならない。

3項 主任無線従事者 は、 第40条 《無線従事者の資格 無線従事者の資格は、…》 次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる資格とする。 1 無線従事者総合 次の資格 イ 第一級総合無線通信士 ロ 第二級総合無線通信士 ハ 第三級総合無線通信士 2 無線従事者海上 次の資 の定めるところにより無線設備の操作の監督を行うことができる無線従事者であつて、総務省令で定める事由に該当しないものでなければならない。

4項 無線局の 免許人等 は、 主任無線従事者 を選任したときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。

5項 前項の規定によりその選任の届出がされた 主任無線従事者 は、無線設備の操作の監督に関し総務省令で定める職務を誠実に行わなければならない。

6項 第4項の規定によりその選任の届出がされた 主任無線従事者 の監督の下に無線設備の操作に従事する者は、当該主任無線従事者が前項の職務を行うため必要であると認めてする指示に従わなければならない。

7項 無線局(総務省令で定めるものを除く。)の 免許人等 は、第4項の規定によりその選任の届出をした 主任無線従事者 に、総務省令で定める期間ごとに、無線設備の操作の監督に関し総務大臣の行う講習を受けさせなければならない。

39条の2 (指定講習機関の指定)

1項 総務大臣は、その指定する者(以下「 指定講習機関 」という。)に、前条第7項の講習(以下単に「講習」という。)を行わせることができる。

2項 指定講習機関 の指定は、総務省令で定める区分ごとに、講習を行おうとする者の申請により行う。

3項 総務大臣は、 指定講習機関 の指定をしたときは、当該指定に係る区分の講習を行わないものとする。

4項 総務大臣は、第2項の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、 指定講習機関 の指定をしてはならない。

1号 職員、設備、講習の業務の実施の方法その他の事項についての講習の業務の実施に関する計画が講習の業務の適正かつ確実な実施に適合したものであること。

2号 前号の講習の業務の実施に関する計画を適正かつ確実に実施するに足りる財政的基礎を有するものであること。

3号 講習の業務以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて講習が不公正になるおそれがないこと。

4号 その指定をすることによつて申請に係る区分の講習の業務の適正かつ確実な実施を阻害することとならないこと。

5項 総務大臣は、第2項の申請をした者が、次の各号のいずれかに該当するときは、 指定講習機関 の指定をしてはならない。

1号 一般社団法人又は一般財団法人以外の者であること。

2号 この法律に規定する罪を犯して刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者であること。

3号 第39条の11第1項 《総務大臣は、指定講習機関が第39条の2第…》 5項各号第3号を除く。のいずれかに該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。 又は第2項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者であること。

4号 その役員のうちに、第2号に該当する者があること。

39条の3 (指定の公示等)

1項 総務大臣は、 指定講習機関 の指定をしたときは、指定講習機関の名称及び住所、指定に係る区分、講習の業務を行う事務所の所在地並びに講習の業務の開始の日を公示しなければならない。

2項 指定講習機関 は、その名称若しくは住所又は講習の業務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、その旨を総務大臣に届け出なければならない。

3項 総務大臣は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。

39条の4 (役員及び職員の公務員たる性質)

1項 講習の業務に従事する 指定講習機関 の役員及び職員は、 刑法 1907年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

39条の5 (業務規程)

1項 指定講習機関 は、総務省令で定める講習の業務の実施に関する事項について業務規程を定め、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2項 総務大臣は、前項の認可をした業務規程が講習の業務の適正かつ確実な実施をする上で不適当なものとなつたと認めるときは、 指定講習機関 に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。

39条の6 (指定講習機関の事業計画等)

1項 指定講習機関 は、毎事業年度、事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、総務大臣に提出しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2項 指定講習機関 は、毎事業年度、事業報告書及び収支決算書を作成し、当該事業年度の終了後3月以内に総務大臣に提出しなければならない。

39条の7 (帳簿の備付け等)

1項 指定講習機関 は、総務省令で定めるところにより、講習に関する事項で総務省令で定めるものを記載した帳簿を備え付け、これを保存しなければならない。

39条の8 (監督命令)

1項 総務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、 指定講習機関 に対し、講習の業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

39条の9 (報告及び立入検査)

1項 総務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、 指定講習機関 に対し、講習の業務の状況に関し報告させ、又はその職員に、指定講習機関の事業所に立ち入り、講習の業務の状況若しくは設備、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

2項 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

3項 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

39条の10 (業務の休廃止)

1項 指定講習機関 は、総務大臣の許可を受けなければ、講習の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。

2項 総務大臣は、前項の許可をしたときは、その旨を公示しなければならない。

39条の11 (指定の取消し等)

1項 総務大臣は、 指定講習機関 第39条の2第5項 《5 総務大臣は、第2項の申請をした者が、…》 次の各号のいずれかに該当するときは、指定講習機関の指定をしてはならない。 1 一般社団法人又は一般財団法人以外の者であること。 2 この法律に規定する罪を犯して刑に処せられ、その執行を終わり、又はその 各号(第3号を除く。)のいずれかに該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。

2項 総務大臣は、 指定講習機関 が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて講習の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

1号 第39条の3第2項 《2 指定講習機関は、その名称若しくは住所…》 又は講習の業務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、その旨を総務大臣に届け出なければならない。第39条の5第1項 《指定講習機関は、総務省令で定める講習の業…》 務の実施に関する事項について業務規程を定め、総務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。第39条 《無線設備の操作 第40条の定めるところ…》 により無線設備の操作を行うことができる無線従事者義務船舶局等の無線設備であつて総務省令で定めるものの操作については、第48条の2第1項の船舶局無線従事者証明を受けている無線従事者。以下この条において同 の六、 第39条 《無線設備の操作 第40条の定めるところ…》 により無線設備の操作を行うことができる無線従事者義務船舶局等の無線設備であつて総務省令で定めるものの操作については、第48条の2第1項の船舶局無線従事者証明を受けている無線従事者。以下この条において同 の七又は前条第1項の規定に違反したとき。

2号 第39条の2第4項 《4 総務大臣は、第2項の申請が次の各号の…》 いずれにも適合していると認めるときでなければ、指定講習機関の指定をしてはならない。 1 職員、設備、講習の業務の実施の方法その他の事項についての講習の業務の実施に関する計画が講習の業務の適正かつ確実な 各号(第4号を除く。)のいずれかに適合しなくなつたと認められるとき。

3号 第39条の5第2項 《2 総務大臣は、前項の認可をした業務規程…》 が講習の業務の適正かつ確実な実施をする上で不適当なものとなつたと認めるときは、指定講習機関に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。 又は 第39条の8 《監督命令 総務大臣は、この法律を施行す…》 るため必要があると認めるときは、指定講習機関に対し、講習の業務に関し監督上必要な命令をすることができる。 の規定による命令に違反したとき。

4号 第39条の5第1項 《指定講習機関は、総務省令で定める講習の業…》 務の実施に関する事項について業務規程を定め、総務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 の規定により認可を受けた業務規程によらないで講習の業務を行つたとき。

5号 不正な手段により指定を受けたとき。

3項 総務大臣は、第1項若しくは前項の規定により指定を取り消し、又は同項の規定により講習の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公示しなければならない。

39条の12 (総務大臣による講習の実施)

1項 総務大臣は、 指定講習機関 第39条の10第1項 《指定講習機関は、総務大臣の許可を受けなけ…》 れば、講習の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。 の規定により講習の業務の全部若しくは一部を休止したとき、前条第2項の規定により指定講習機関に対し講習の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定講習機関が天災その他の事由により講習の業務の全部若しくは一部を実施することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、 第39条の2第3項 《3 総務大臣は、指定講習機関の指定をした…》 ときは、当該指定に係る区分の講習を行わないものとする。 の規定にかかわらず、講習の業務の全部又は一部を自ら行うものとする。

2項 総務大臣は、前項の規定により講習の業務を行うこととし、又は同項の規定により行つている講習の業務を行わないこととするときは、あらかじめその旨を公示しなければならない。

3項 総務大臣が、第1項の規定により講習の業務を行うこととし、 第39条の10第1項 《指定講習機関は、総務大臣の許可を受けなけ…》 れば、講習の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。 の規定により講習の業務の廃止を許可し、又は前条第1項若しくは第2項の規定により指定を取り消した場合における講習の業務の引継ぎその他の必要な事項は、総務省令で定める。

39条の13 (アマチュア無線局の無線設備の操作)

1項 アマチュア無線局の無線設備の操作は、次条の定めるところにより、無線従事者でなければ行つてはならない。ただし、外国において同条第1項第5号に掲げる資格に相当する資格として総務省令で定めるものを有する者が総務省令で定めるところによりアマチュア無線局の無線設備の操作を行うとき、その他総務省令で定める場合は、この限りでない。

40条 (無線従事者の資格)

1項 無線従事者の資格は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる資格とする。

1号 無線従事者(総合)次の資格

第一級総合無線通信士

第二級総合無線通信士

第三級総合無線通信士

2号 無線従事者(海上)次の資格

第一級海上無線通信士

第二級海上無線通信士

第三級海上無線通信士

第四級海上無線通信士

政令で定める海上特殊無線技士

3号 無線従事者(航空)次の資格

航空無線通信士

政令で定める航空特殊無線技士

4号 無線従事者(陸上)次の資格

第一級陸上無線技術士

第二級陸上無線技術士

政令で定める陸上特殊無線技士

5号 無線従事者(アマチュア)次の資格

第一級アマチュア無線技士

第二級アマチュア無線技士

第三級アマチュア無線技士

第四級アマチュア無線技士

2項 前項第1号から第4号までに掲げる資格を有する者の行い、又はその監督を行うことができる無線設備の操作の範囲及び同項第5号に掲げる資格を有する者の行うことができる無線設備の操作の範囲は、資格別に政令で定める。

41条 (免許)

1項 無線従事者になろうとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。

2項 無線従事者の免許は、次の各号のいずれかに該当する者(第2号から第4号までに該当する者にあつては、 第48条第1項 《無線従事者国家試験に関して不正の行為があ…》 つたときは、総務大臣は、当該不正行為に関係のある者について、その受験を停止し、又はその試験を無効とすることができる。 この場合においては、なお、その者について、期間を定めて試験を受けさせないことができ 後段の規定により期間を定めて試験を受けさせないこととした者で、当該期間を経過しないものを除く。)でなければ、受けることができない。

1号 前条第1項の資格別に行う無線従事者国家試験に合格した者

2号 前条第1項の資格(総務省令で定めるものに限る。)の無線従事者の養成課程で、総務大臣が総務省令で定める基準に適合するものであることの認定をしたものを修了した者

3号 次に掲げる 学校教育法 1947年法律第26号)による学校において次に掲げる当該学校の区分に応じ前条第1項の資格(総務省令で定めるものに限る。)ごとに総務省令で定める無線通信に関する科目を修めて卒業した者(同法による専門職大学の前期課程にあつては、修了した者

大学(短期大学を除く。

短期大学( 学校教育法 による専門職大学の前期課程を含む。又は高等専門学校

高等学校又は中等教育学校

4号 前条第1項の資格(総務省令で定めるものに限る。)ごとに前3号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有する者として総務省令で定める同項の資格及び業務経歴その他の要件を備える者

42条 (免許を与えない場合)

1項 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、無線従事者の免許を与えないことができる。

1号 第9章の罪を犯し罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者

2号 第79条第1項第1号 《総務大臣は、無線従事者が左の各号の1に該…》 当するときは、その免許を取り消し、又は3箇月以内の期間を定めてその業務に従事することを停止することができる。 1 この法律若しくはこの法律に基く命令又はこれらに基く処分に違反したとき。 2 不正な手段 又は第2号の規定により無線従事者の免許を取り消され、取消しの日から2年を経過しない者

3号 著しく心身に欠陥があつて無線従事者たるに適しない者

43条 (無線従事者原簿)

1項 総務大臣は、無線従事者原簿を備えつけ、免許に関する事項を記載する。

44条 (無線従事者国家試験)

1項 無線従事者国家試験は、無線設備の操作に必要な知識及び技能について行う。

45条

1項 無線従事者国家試験は、 第40条 《無線従事者の資格 無線従事者の資格は、…》 次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる資格とする。 1 無線従事者総合 次の資格 イ 第一級総合無線通信士 ロ 第二級総合無線通信士 ハ 第三級総合無線通信士 2 無線従事者海上 次の資 の資格別に、毎年少なくとも一回総務大臣が行う。

46条 (指定試験機関の指定)

1項 総務大臣は、その指定する者(以下「 指定試験機関 」という。)に、無線従事者国家試験の実施に関する事務(以下「 試験事務 」という。)の全部又は一部を行わせることができる。

2項 指定試験機関 の指定は、総務省令で定める区分ごとに1を限り、 試験事務 を行おうとする者の申請により行う。

3項 総務大臣は、 指定試験機関 の指定をしたときは、当該指定に係る区分の 試験事務 を行わないものとする。

4項 総務大臣は、第2項の申請をした者が、次の各号のいずれかに該当するときは、 指定試験機関 の指定をしてはならない。

1号 一般社団法人又は一般財団法人以外の者であること。

2号 この法律に規定する罪を犯して刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者であること。

3号 第47条の5 《準用 第39条の2第4項第4号を除く。…》 、第39条の三、第39条の五、第39条の6第2項及び第39条の7から第39条の十二までの規定は、指定試験機関について準用する。 この場合において、第39条の2第4項中「第2項」とあるのは「第46条第2 において準用する 第39条の11第1項 《総務大臣は、指定講習機関が第39条の2第…》 5項各号第3号を除く。のいずれかに該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。 又は第2項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者であること。

4号 その役員のうちに、次のいずれかに該当する者があること。

第2号に該当する者

第47条の2第3項 《3 総務大臣は、指定試験機関の役員又は試…》 験員が、この法律、この法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分又は第47条の5において準用する第39条の5第1項の業務規程に違反したときは、その指定試験機関に対し、その役員又は試験員を解任すべきこと の規定による命令により解任され、その解任の日から2年を経過しない者

47条 (試験事務の実施)

1項 指定試験機関 は、 試験事務 を行う場合において、無線従事者として必要な知識及び技能を有するかどうかの判定に関する事務については、総務省令で定める要件を備える者(以下「 試験員 」という。)に行わせなければならない。

47条の2 (役員等の選任及び解任)

1項 指定試験機関 の役員の選任及び解任は、総務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

2項 指定試験機関 は、 試験員 を選任し、又は解任したときは、遅滞なくその旨を総務大臣に届け出なければならない。

3項 総務大臣は、 指定試験機関 の役員又は 試験員 が、この法律、この法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分又は 第47条の5 《準用 第39条の2第4項第4号を除く。…》 、第39条の三、第39条の五、第39条の6第2項及び第39条の7から第39条の十二までの規定は、指定試験機関について準用する。 この場合において、第39条の2第4項中「第2項」とあるのは「第46条第2 において準用する 第39条の5第1項 《指定講習機関は、総務省令で定める講習の業…》 務の実施に関する事項について業務規程を定め、総務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 の業務規程に違反したときは、その指定試験機関に対し、その役員又は試験員を解任すべきことを命ずることができる。

47条の3 (秘密保持義務等)

1項 指定試験機関 の役員若しくは職員( 試験員 を含む。次項において同じ。又はこれらの職にあつた者は、 試験事務 に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

2項 試験事務 に従事する 指定試験機関 の役員及び職員は、 刑法 その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

47条の4 (指定試験機関の事業計画等)

1項 指定試験機関 は、毎事業年度、事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(指定を受けた日の属する年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

47条の5 (準用)

1項 第39条の2第4項 《4 総務大臣は、第2項の申請が次の各号の…》 いずれにも適合していると認めるときでなければ、指定講習機関の指定をしてはならない。 1 職員、設備、講習の業務の実施の方法その他の事項についての講習の業務の実施に関する計画が講習の業務の適正かつ確実な第4号を除く。)、 第39条 《無線設備の操作 第40条の定めるところ…》 により無線設備の操作を行うことができる無線従事者義務船舶局等の無線設備であつて総務省令で定めるものの操作については、第48条の2第1項の船舶局無線従事者証明を受けている無線従事者。以下この条において同 の三、 第39条 《無線設備の操作 第40条の定めるところ…》 により無線設備の操作を行うことができる無線従事者義務船舶局等の無線設備であつて総務省令で定めるものの操作については、第48条の2第1項の船舶局無線従事者証明を受けている無線従事者。以下この条において同 の五、 第39条の6第2項 《2 指定講習機関は、毎事業年度、事業報告…》 及び収支決算書を作成し、当該事業年度の終了後3月以内に総務大臣に提出しなければならない。 及び 第39条の7 《帳簿の備付け等 指定講習機関は、総務省…》 令で定めるところにより、講習に関する事項で総務省令で定めるものを記載した帳簿を備え付け、これを保存しなければならない。 から 第39条 《無線設備の操作 第40条の定めるところ…》 により無線設備の操作を行うことができる無線従事者義務船舶局等の無線設備であつて総務省令で定めるものの操作については、第48条の2第1項の船舶局無線従事者証明を受けている無線従事者。以下この条において同 の十二までの規定は、 指定試験機関 について準用する。この場合において、 第39条の2第4項 《4 総務大臣は、第2項の申請が次の各号の…》 いずれにも適合していると認めるときでなければ、指定講習機関の指定をしてはならない。 1 職員、設備、講習の業務の実施の方法その他の事項についての講習の業務の実施に関する計画が講習の業務の適正かつ確実な 中「第2項」とあるのは「 第46条第2項 《2 指定試験機関の指定は、総務省令で定め…》 る区分ごとに1を限り、試験事務を行おうとする者の申請により行う。 」と、同項、 第39条の3第1項 《総務大臣は、指定講習機関の指定をしたとき…》 は、指定講習機関の名称及び住所、指定に係る区分、講習の業務を行う事務所の所在地並びに講習の業務の開始の日を公示しなければならない。 及び第2項、 第39条 《無線設備の操作 第40条の定めるところ…》 により無線設備の操作を行うことができる無線従事者義務船舶局等の無線設備であつて総務省令で定めるものの操作については、第48条の2第1項の船舶局無線従事者証明を受けている無線従事者。以下この条において同 の五、 第39条 《無線設備の操作 第40条の定めるところ…》 により無線設備の操作を行うことができる無線従事者義務船舶局等の無線設備であつて総務省令で定めるものの操作については、第48条の2第1項の船舶局無線従事者証明を受けている無線従事者。以下この条において同 の八、 第39条の9第1項 《総務大臣は、この法律を施行するため必要が…》 あると認めるときは、指定講習機関に対し、講習の業務の状況に関し報告させ、又はその職員に、指定講習機関の事業所に立ち入り、講習の業務の状況若しくは設備、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。第39条の10第1項 《指定講習機関は、総務大臣の許可を受けなけ…》 れば、講習の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。第39条の11第2項 《2 総務大臣は、指定講習機関が次の各号の…》 いずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて講習の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第39条の3第2項、第39条の5第1項、第39条の六、第39条の七又は前条第 及び第3項並びに 第39条 《無線設備の操作 第40条の定めるところ…》 により無線設備の操作を行うことができる無線従事者義務船舶局等の無線設備であつて総務省令で定めるものの操作については、第48条の2第1項の船舶局無線従事者証明を受けている無線従事者。以下この条において同 の十二中「講習の業務」とあり、並びに 第39条 《無線設備の操作 第40条の定めるところ…》 により無線設備の操作を行うことができる無線従事者義務船舶局等の無線設備であつて総務省令で定めるものの操作については、第48条の2第1項の船舶局無線従事者証明を受けている無線従事者。以下この条において同 の七中「講習」とあるのは「 第46条第1項 《総務大臣は、その指定する者以下「指定試験…》 機関」という。に、無線従事者国家試験の実施に関する事務以下「試験事務」という。の全部又は一部を行わせることができる。 試験事務 」と、 第39条の2第4項第3号 《4 総務大臣は、第2項の申請が次の各号の…》 いずれにも適合していると認めるときでなければ、指定講習機関の指定をしてはならない。 1 職員、設備、講習の業務の実施の方法その他の事項についての講習の業務の実施に関する計画が講習の業務の適正かつ確実な 中「講習が」とあるのは「 第46条第1項 《総務大臣は、その指定する者以下「指定試験…》 機関」という。に、無線従事者国家試験の実施に関する事務以下「試験事務」という。の全部又は一部を行わせることができる。 の試験事務が」と、 第39条の11第1項 《総務大臣は、指定講習機関が第39条の2第…》 5項各号第3号を除く。のいずれかに該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。 中「 第39条の2第5項 《5 総務大臣は、第2項の申請をした者が、…》 次の各号のいずれかに該当するときは、指定講習機関の指定をしてはならない。 1 一般社団法人又は一般財団法人以外の者であること。 2 この法律に規定する罪を犯して刑に処せられ、その執行を終わり、又はその 」とあるのは「 第46条第4項 《4 総務大臣は、第2項の申請をした者が、…》 次の各号のいずれかに該当するときは、指定試験機関の指定をしてはならない。 1 一般社団法人又は一般財団法人以外の者であること。 2 この法律に規定する罪を犯して刑に処せられ、その執行を終わり、又はその 」と、同条第2項第1号中「 第39条 《無線設備の操作 第40条の定めるところ…》 により無線設備の操作を行うことができる無線従事者義務船舶局等の無線設備であつて総務省令で定めるものの操作については、第48条の2第1項の船舶局無線従事者証明を受けている無線従事者。以下この条において同 の六、 第39条 《無線設備の操作 第40条の定めるところ…》 により無線設備の操作を行うことができる無線従事者義務船舶局等の無線設備であつて総務省令で定めるものの操作については、第48条の2第1項の船舶局無線従事者証明を受けている無線従事者。以下この条において同 の七又は前条第1項」とあるのは「 第39条の6第2項 《2 指定講習機関は、毎事業年度、事業報告…》 及び収支決算書を作成し、当該事業年度の終了後3月以内に総務大臣に提出しなければならない。第39条 《無線設備の操作 第40条の定めるところ…》 により無線設備の操作を行うことができる無線従事者義務船舶局等の無線設備であつて総務省令で定めるものの操作については、第48条の2第1項の船舶局無線従事者証明を受けている無線従事者。以下この条において同 の七、前条第1項又は 第47条 《試験事務の実施 指定試験機関は、試験事…》 務を行う場合において、無線従事者として必要な知識及び技能を有するかどうかの判定に関する事務については、総務省令で定める要件を備える者以下「試験員」という。に行わせなければならない。 から 第47条 《試験事務の実施 指定試験機関は、試験事…》 務を行う場合において、無線従事者として必要な知識及び技能を有するかどうかの判定に関する事務については、総務省令で定める要件を備える者以下「試験員」という。に行わせなければならない。 の四まで」と、同項第3号中「又は 第39条 《無線設備の操作 第40条の定めるところ…》 により無線設備の操作を行うことができる無線従事者義務船舶局等の無線設備であつて総務省令で定めるものの操作については、第48条の2第1項の船舶局無線従事者証明を受けている無線従事者。以下この条において同 の八」とあるのは「、 第39条 《無線設備の操作 第40条の定めるところ…》 により無線設備の操作を行うことができる無線従事者義務船舶局等の無線設備であつて総務省令で定めるものの操作については、第48条の2第1項の船舶局無線従事者証明を受けている無線従事者。以下この条において同 の八又は 第47条の2第3項 《3 総務大臣は、指定試験機関の役員又は試…》 験員が、この法律、この法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分又は第47条の5において準用する第39条の5第1項の業務規程に違反したときは、その指定試験機関に対し、その役員又は試験員を解任すべきこと 」と、 第39条の12第1項 《総務大臣は、指定講習機関が第39条の10…》 第1項の規定により講習の業務の全部若しくは一部を休止したとき、前条第2項の規定により指定講習機関に対し講習の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定講習機関が天災その他の事由により講習の業務 中「 第39条の2第3項 《3 総務大臣は、指定講習機関の指定をした…》 ときは、当該指定に係る区分の講習を行わないものとする。 」とあるのは「 第46条第3項 《3 総務大臣は、指定試験機関の指定をした…》 ときは、当該指定に係る区分の試験事務を行わないものとする。 」と読み替えるものとする。

48条 (受験の停止等)

1項 無線従事者国家試験に関して不正の行為があつたときは、総務大臣は、当該不正行為に関係のある者について、その受験を停止し、又はその試験を無効とすることができる。この場合においては、なお、その者について、期間を定めて試験を受けさせないことができる。

2項 指定試験機関 は、 試験事務 の実施に関し前項前段に規定する総務大臣の職権を行うことができる。

48条の2 (船舶局無線従事者証明)

1項 第39条第1項 《第40条の定めるところにより無線設備の操…》 作を行うことができる無線従事者義務船舶局等の無線設備であつて総務省令で定めるものの操作については、第48条の2第1項の船舶局無線従事者証明を受けている無線従事者。以下この条において同じ。以外の者は、無 本文の総務省令で定める 義務船舶局 等の無線設備の操作又はその監督を行おうとする者は、総務大臣に申請して、船舶局無線従事者証明を受けることができる。

2項 総務大臣は、船舶局無線従事者証明を申請した者が、総務省令で定める無線従事者の資格を有し、かつ、次の各号の1に該当するときは、船舶局無線従事者証明を行わなければならない。

1号 総務大臣が当該申請者に対して行う 義務船舶局 等の無線設備の操作又はその監督に関する訓練の課程を修了したとき。

2号 総務大臣が前号の訓練の課程と同等の内容を有するものであると認定した訓練の課程を修了しており、その修了した日から5年を経過していないとき。

3項 第42条 《免許を与えない場合 次の各号のいずれか…》 に該当する者に対しては、無線従事者の免許を与えないことができる。 1 第9章の罪を犯し罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者 2 第79第3号を除く。)の規定は、船舶局無線従事者証明に準用する。この場合において、同条第2号中「 第79条第1項第1号 《総務大臣は、無線従事者が左の各号の1に該…》 当するときは、その免許を取り消し、又は3箇月以内の期間を定めてその業務に従事することを停止することができる。 1 この法律若しくはこの法律に基く命令又はこれらに基く処分に違反したとき。 2 不正な手段 」とあるのは、「 第79条第2項 《2 前項第3号を除く。の規定は、船舶局無…》 線従事者証明を受けている者に準用する。 この場合において、同項中「免許」とあるのは、「船舶局無線従事者証明」と読み替えるものとする。 において準用する同条第1項第1号」と読み替えるものとする。

48条の3 (船舶局無線従事者証明の失効)

1項 船舶局無線従事者証明は、当該船舶局無線従事者証明を受けた者がこれを受けた日以降において次の各号の1に該当するときは、その効力を失う。

1号 当該船舶局無線従事者証明に係る訓練の課程を修了した日から起算して5年を経過する日までの間 第39条第1項 《第40条の定めるところにより無線設備の操…》 作を行うことができる無線従事者義務船舶局等の無線設備であつて総務省令で定めるものの操作については、第48条の2第1項の船舶局無線従事者証明を受けている無線従事者。以下この条において同じ。以外の者は、無 本文の総務省令で定める 義務船舶局 等の無線設備その他総務省令で定める無線局の無線設備の操作又はその監督の業務に従事せず、かつ、当該期間内に総務大臣が義務船舶局等の無線設備の操作又はその監督に関して行う船舶局無線従事者証明を受けている者に対する訓練の課程又は総務大臣がこれと同等の内容を有するものであると認定した訓練の課程を修了しなかつたとき。

2号 引き続き5年間前号の業務に従事せず、かつ、当該期間内に同号の訓練の課程を修了しなかつたとき。

3号 前条第2項の無線従事者の資格を有する者でなくなつたとき。

4号 第79条の2第1項 《総務大臣は、第81条の2第2項の規定によ…》 り書類の提出を求められた者が当該書類を提出しないときは、その船舶局無線従事者証明の効力を停止することができる。 の規定により船舶局無線従事者証明の効力を停止され、その停止の期間が5年を超えたとき。

49条 (総務省令への委任)

1項 第39条 《無線設備の操作 第40条の定めるところ…》 により無線設備の操作を行うことができる無線従事者義務船舶局等の無線設備であつて総務省令で定めるものの操作については、第48条の2第1項の船舶局無線従事者証明を受けている無線従事者。以下この条において同 及び 第41条 《免許 無線従事者になろうとする者は、総…》 務大臣の免許を受けなければならない。 2 無線従事者の免許は、次の各号のいずれかに該当する者第2号から第4号までに該当する者にあつては、第48条第1項後段の規定により期間を定めて試験を受けさせないこと から前条までに規定するもののほか、講習の科目その他講習の実施に関する事項、免許の申請、免許証の交付、再交付及び返納その他無線従事者の免許に関する手続的事項、 第41条第2項第2号 《2 無線従事者の免許は、次の各号のいずれ…》 かに該当する者第2号から第4号までに該当する者にあつては、第48条第1項後段の規定により期間を定めて試験を受けさせないこととした者で、当該期間を経過しないものを除く。でなければ、受けることができない。 の認定に関する事項並びに試験科目、受験手続その他無線従事者国家試験の実施細目並びに船舶局無線従事者証明の申請、船舶局無線従事者証明書の交付、再交付及び返納、 第48条の2第2項第1号 《2 総務大臣は、船舶局無線従事者証明を申…》 請した者が、総務省令で定める無線従事者の資格を有し、かつ、次の各号の1に該当するときは、船舶局無線従事者証明を行わなければならない。 1 総務大臣が当該申請者に対して行う義務船舶局等の無線設備の操作又 及び前条第1号の総務大臣が行う訓練の課程、 第48条の2第2項第2号 《2 総務大臣は、船舶局無線従事者証明を申…》 請した者が、総務省令で定める無線従事者の資格を有し、かつ、次の各号の1に該当するときは、船舶局無線従事者証明を行わなければならない。 1 総務大臣が当該申請者に対して行う義務船舶局等の無線設備の操作又 及び前条第1号の認定その他船舶局無線従事者証明の実施に関する事項は、総務省令で定める。

50条 (遭難通信責任者の配置等)

1項 旅客船又は総トン数三百トン以上の船舶であつて、国際航海に従事するものの 義務船舶局 には、遭難通信責任者(その船舶における 第52条第1号 《目的外使用の禁止等 第52条 無線局は、…》 免許状に記載された目的又は通信の相手方若しくは通信事項特定地上基幹放送局については放送事項の範囲を超えて運用してはならない。 ただし、次に掲げる通信については、この限りでない。 1 遭難通信船舶又は から第3号までに掲げる通信に関する事項を統括管理する者をいう。)として、総務省令で定める無線従事者であつて、船舶局無線従事者証明を受けているものを配置しなければならない。

2項 総務大臣は、前項に規定するもののほか、必要があると認めるときは、総務省令により、無線局に配置すべき無線従事者の資格( 主任無線従事者 及び船舶局無線従事者証明に係るものを含む。)ごとの員数を定めることができる。

51条 (選解任届)

1項 第39条第4項 《4 無線局の免許人等は、主任無線従事者を…》 選任したときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。 これを解任したときも、同様とする。 の規定は、 主任無線従事者 以外の無線従事者の選任又は解任に準用する。

5章 運用 > 1節 通則

52条 (目的外使用の禁止等)

1項 無線局は、免許状に記載された目的又は通信の相手方若しくは通信事項( 特定地上基幹放送局 については放送事項)の範囲を超えて運用してはならない。ただし、次に掲げる通信については、この限りでない。

1号 遭難通信(船舶又は航空機が重大かつ急迫の危険に陥つた場合に遭難信号を前置する方法その他総務省令で定める方法により行う無線通信をいう。以下同じ。

2号 緊急通信(船舶又は航空機が重大かつ急迫の危険に陥るおそれがある場合その他緊急の事態が発生した場合に緊急信号を前置する方法その他総務省令で定める方法により行う無線通信をいう。以下同じ。

3号 安全通信(船舶又は航空機の航行に対する重大な危険を予防するために安全信号を前置する方法その他総務省令で定める方法により行う無線通信をいう。以下同じ。

4号 非常通信(地震、台風、洪水、津波、雪害、火災、暴動その他非常の事態が発生し、又は発生するおそれがある場合において、有線通信を利用することができないか又はこれを利用することが著しく困難であるときに人命の救助、災害の救援、交通通信の確保又は秩序の維持のために行われる無線通信をいう。以下同じ。

5号 放送の受信

6号 その他総務省令で定める通信

53条

1項 無線局を運用する場合においては、無線設備の設置場所、 識別信号 、電波の型式及び周波数は、その無線局の免許状又は 第27条の25第1項 《総務大臣は、第27条の21第1項の登録を…》 したときは、登録状を交付する。 の登録状(次条第1号及び 第103条の2第4項第2号 《4 この条及び次条において「電波利用料」…》 とは、次に掲げる電波の適正な利用の確保に関し総務大臣が無線局全体の受益を直接の目的として行う事務の処理に要する費用同条及び第103条の4第1項において「電波利用共益費用」という。の財源に充てるために免 において「 免許状等 」という。)に記載されたところによらなければならない。ただし、遭難通信については、この限りでない。

54条

1項 無線局を運用する場合においては、空中線電力は、次の各号の定めるところによらなければならない。ただし、遭難通信については、この限りでない。

1号 免許状等 に記載されたものの範囲内であること。

2号 通信を行うため必要最小のものであること。

55条

1項 無線局は、免許状に記載された運用許容時間内でなければ、運用してはならない。ただし、 第52条 《目的外使用の禁止等 無線局は、免許状に…》 記載された目的又は通信の相手方若しくは通信事項特定地上基幹放送局については放送事項の範囲を超えて運用してはならない。 ただし、次に掲げる通信については、この限りでない。 1 遭難通信船舶又は航空機が重 各号に掲げる通信を行う場合及び総務省令で定める場合は、この限りでない。

56条 (混信等の防止)

1項 無線局は、他の無線局又は電波天文業務(宇宙から発する電波の受信を基礎とする天文学のための当該電波の受信の業務をいう。)の用に供する受信設備その他の総務省令で定める受信設備(無線局のものを除く。)で総務大臣が指定するものにその運用を阻害するような混信その他の妨害を与えないように運用しなければならない。但し、 第52条第1号 《目的外使用の禁止等 第52条 無線局は、…》 免許状に記載された目的又は通信の相手方若しくは通信事項特定地上基幹放送局については放送事項の範囲を超えて運用してはならない。 ただし、次に掲げる通信については、この限りでない。 1 遭難通信船舶又は から第4号までに掲げる通信については、この限りでない。

2項 前項に規定する指定は、当該指定に係る受信設備を設置している者の申請により行なう。

3項 総務大臣は、第1項に規定する指定をしたときは、当該指定に係る受信設備について、総務省令で定める事項を公示しなければならない。

4項 前2項に規定するもののほか、指定の申請の手続、指定の基準、指定の取消しその他の第1項に規定する指定に関し必要な事項は、総務省令で定める。

57条 (擬似空中線回路の使用)

1項 無線局は、次に掲げる場合には、なるべく擬似空中線回路を使用しなければならない。

1号 無線設備の機器の試験又は調整を行うために運用するとき。

2号 実験等無線局を運用するとき。

58条 (アマチュア無線局の通信)

1項 アマチュア無線局の行う通信には、暗語を使用してはならない。

59条 (秘密の保護)

1項 何人も法律に別段の定めがある場合を除くほか、特定の相手方に対して行われる無線通信( 電気通信事業法 第4条第1項 《電気通信事業者の取扱中に係る通信の秘密は…》 、侵してはならない。 又は 第164条第3項 《3 第1項の規定にかかわらず、第3条及び…》 第4条の規定は同項各号に掲げる電気通信事業を営む者の取扱中に係る通信について、第27条の十二、第29条第2項第4号に係る部分に限る。、第157条の二、第166条第1項、第167条の二、第186条第3号 の通信であるものを除く。 第109条 《第1種交付金の交付 支援機関は、年度ご…》 とに、総務省令で定める方法により第107条第1号の交付金以下「第1種交付金」という。の額を算定し、当該第1種交付金の額及び交付方法について総務大臣の認可を受けなければならない。 2 第1種適格電気通信 並びに 第109条の2第2項 《2 無線通信の業務に従事する者が、前項の…》 罪を犯したときその業務に関し暗号通信を傍受し、又は受信した場合に限る。は、2年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。 及び第3項において同じ。)を傍受してその存在若しくは内容を漏らし、又はこれを窃用してはならない。

60条 (時計、業務書類等の備付け)

1項 無線局には、正確な時計及び無線業務日誌その他総務省令で定める書類を備え付けておかなければならない。ただし、総務省令で定める無線局については、これらの全部又は一部の備付けを省略することができる。

61条 (通信方法等)

1項 無線局の呼出し又は応答の方法その他の通信方法、時刻の照合並びに救命艇の無線設備及び方位測定装置の調整その他無線設備の機能を維持するために必要な事項の細目は、総務省令で定める。

2節 海岸局等の運用

62条 (船舶局の運用)

1項 船舶局の運用は、その船舶の航行中に限る。但し、受信装置のみを運用するとき、 第52条 《目的外使用の禁止等 無線局は、免許状に…》 記載された目的又は通信の相手方若しくは通信事項特定地上基幹放送局については放送事項の範囲を超えて運用してはならない。 ただし、次に掲げる通信については、この限りでない。 1 遭難通信船舶又は航空機が重 各号に掲げる通信を行うとき、その他総務省令で定める場合は、この限りでない。

2項 海岸局(船舶局と通信を行うため陸上に開設する無線局をいう。以下同じ。)は、船舶局から自局の運用に妨害を受けたときは、妨害している船舶局に対して、その妨害を除去するために必要な措置をとることを求めることができる。

3項 船舶局は、海岸局と通信を行う場合において、通信の順序若しくは時刻又は使用電波の型式若しくは周波数について、海岸局から指示を受けたときは、その指示に従わなければならない。

63条 (海岸局等の運用)

1項 海岸局及び海岸地球局(陸上に開設する無線局であつて、 人工衛星局 の中継により船舶地球局と無線通信を行うものをいう。以下同じ。)は、常時運用しなければならない。ただし、総務省令で定める海岸局及び海岸地球局については、この限りでない。

64条

1項 削除

65条 (聴守義務)

1項 次の表の上欄に掲げる無線局で総務省令で定めるものは、同表の1の項及び2の項に掲げる無線局にあつては常時、同表の3の項に掲げる無線局にあつては総務省令で定める時間中、同表の4の項に掲げる無線局にあつてはその運用義務時間(無線局を運用しなければならない時間をいう。以下同じ。)中、その無線局に係る同表の下欄に掲げる周波数で聴守をしなければならない。ただし、総務省令で定める場合は、この限りでない。

66条 (遭難通信)

1項 海岸局、海岸地球局、船舶局及び船舶地球局(次条及び 第68条 《安全通信 海岸局等は、速やかに、かつ、…》 確実に安全通信を取り扱わなければならない。 2 海岸局等は、安全信号又は第52条第3号の総務省令で定める方法により行われる無線通信を受信したときは、その通信が自局に関係のないことを確認するまでその安全 において「 海岸局等 」という。)は、遭難通信を受信したときは、他の一切の無線通信に優先して、直ちにこれに応答し、かつ、遭難している船舶又は航空機を救助するため最も便宜な位置にある無線局に対して通報する等総務省令で定めるところにより救助の通信に関し最善の措置をとらなければならない。

2項 無線局は、遭難信号又は 第52条第1号 《目的外使用の禁止等 第52条 無線局は、…》 免許状に記載された目的又は通信の相手方若しくは通信事項特定地上基幹放送局については放送事項の範囲を超えて運用してはならない。 ただし、次に掲げる通信については、この限りでない。 1 遭難通信船舶又は の総務省令で定める方法により行われる無線通信を受信したときは、遭難通信を妨害するおそれのある電波の発射を直ちに中止しなければならない。

67条 (緊急通信)

1項 海岸局等 は、遭難通信に次ぐ優先順位をもつて、緊急通信を取り扱わなければならない。

2項 海岸局等 は、緊急信号又は 第52条第2号 《目的外使用の禁止等 第52条 無線局は、…》 免許状に記載された目的又は通信の相手方若しくは通信事項特定地上基幹放送局については放送事項の範囲を超えて運用してはならない。 ただし、次に掲げる通信については、この限りでない。 1 遭難通信船舶又は の総務省令で定める方法により行われる無線通信を受信したときは、遭難通信を行う場合を除き、その通信が自局に関係のないことを確認するまでの間(総務省令で定める場合には、少なくとも3分間)継続してその緊急通信を受信しなければならない。

68条 (安全通信)

1項 海岸局等 は、速やかに、かつ、確実に安全通信を取り扱わなければならない。

2項 海岸局等 は、安全信号又は 第52条第3号 《目的外使用の禁止等 第52条 無線局は、…》 免許状に記載された目的又は通信の相手方若しくは通信事項特定地上基幹放送局については放送事項の範囲を超えて運用してはならない。 ただし、次に掲げる通信については、この限りでない。 1 遭難通信船舶又は の総務省令で定める方法により行われる無線通信を受信したときは、その通信が自局に関係のないことを確認するまでその安全通信を受信しなければならない。

69条 (船舶局の機器の調整のための通信)

1項 海岸局又は船舶局は、他の船舶局から無線設備の機器の調整のための通信を求められたときは、支障のない限り、これに応じなければならない。

70条

1項 削除

3節 航空局等の運用

70条の2 (航空機局の運用)

1項 航空機局の運用は、その航空機の航行中及び航行の準備中に限る。但し、受信装置のみを運用するとき、 第52条 《目的外使用の禁止等 無線局は、免許状に…》 記載された目的又は通信の相手方若しくは通信事項特定地上基幹放送局については放送事項の範囲を超えて運用してはならない。 ただし、次に掲げる通信については、この限りでない。 1 遭難通信船舶又は航空機が重 各号に掲げる通信を行うとき、その他総務省令で定める場合は、この限りでない。

2項 航空局(航空機局と通信を行うため陸上に開設する無線局をいう。以下同じ。又は海岸局は、航空機局から自局の運用に妨害を受けたときは、妨害している航空機局に対して、その妨害を除去するために必要な措置をとることを求めることができる。

3項 航空機局は、航空局と通信を行う場合において、通信の順序若しくは時刻又は使用電波の型式若しくは周波数について、航空局から指示を受けたときは、その指示に従わなければならない。

70条の3 (運用義務時間)

1項 義務航空機局 及び航空機地球局は、総務省令で定める時間運用しなければならない。

2項 航空局及び航空地球局(陸上に開設する無線局であつて、 人工衛星局 の中継により航空機地球局と無線通信を行うものをいう。次条において同じ。)は、常時運用しなければならない。ただし、総務省令で定める場合は、この限りでない。

70条の4 (聴守義務)

1項 航空局、航空地球局、航空機局及び航空機地球局( 第70条の6第2項 《2 第66条遭難通信及び第67条緊急通信…》 の規定は、航空局等の運用について準用する。 において「 航空局等 」という。)は、その運用義務時間中は、総務省令で定める周波数で聴守しなければならない。ただし、総務省令で定める場合は、この限りでない。

70条の5 (航空機局の通信連絡)

1項 航空機局は、その航空機の航行中は、総務省令で定める方法により、総務省令で定める航空局と連絡しなければならない。

70条の5の2 (無線設備等保守規程の認定等)

1項 航空機局等(航空機局又は航空機地球局(電気通信業務を行うことを目的とするものを除く。)をいう。以下この条において同じ。)の免許人は、総務省令で定めるところにより、当該航空機局等に係る無線局の基準適合性(無線局の無線設備がその工事設計に合致しており、かつ、その無線従事者の資格( 第39条第3項 《3 主任無線従事者は、第40条の定めると…》 ころにより無線設備の操作の監督を行うことができる無線従事者であつて、総務省令で定める事由に該当しないものでなければならない。 に規定する 主任無線従事者 の要件に係るものを含む。及び員数が 第39条 《無線設備の操作 第40条の定めるところ…》 により無線設備の操作を行うことができる無線従事者義務船舶局等の無線設備であつて総務省令で定めるものの操作については、第48条の2第1項の船舶局無線従事者証明を受けている無線従事者。以下この条において同 及び 第40条 《無線従事者の資格 無線従事者の資格は、…》 次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる資格とする。 1 無線従事者総合 次の資格 イ 第一級総合無線通信士 ロ 第二級総合無線通信士 ハ 第三級総合無線通信士 2 無線従事者海上 次の資 の規定に、その時計及び書類が 第60条 《時計、業務書類等の備付け 無線局には、…》 正確な時計及び無線業務日誌その他総務省令で定める書類を備え付けておかなければならない。 ただし、総務省令で定める無線局については、これらの全部又は一部の備付けを省略することができる。 の規定にそれぞれ違反していないことをいう。次項において同じ。)を確保するための 無線設備等 の点検その他の保守に関する規程(以下「 無線設備等保守規程 」という。)を作成し、これを総務大臣に提出して、その認定を受けることができる。

2項 総務大臣は、前項の認定の申請があつた場合において、その申請に係る 無線設備等 保守規程が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の認定をするものとする。

1号 第73条第1項 《総務大臣は、総務省令で定める時期ごとに、…》 あらかじめ通知する期日に、その職員を無線局総務省令で定めるものを除く。に派遣し、その無線設備等を検査させる。 ただし、当該無線局の発射する電波の質又は空中線電力に係る無線設備の事項以外の事項の検査を行 の総務省令で定める時期を勘案して総務省令で定める時期ごとに、その申請に係る航空機局等に係る無線局の基準適合性を確認するものであること。

2号 その申請に係る航空機局等に係る無線局の基準適合性を確保するために10分なものであること。

3項 第1項の認定を受けた免許人(以下この条において「 認定免許人 」という。)は、当該認定を受けた 無線設備等 保守規程を変更しようとするときは、総務省令で定めるところにより、総務大臣の認定を受けなければならない。ただし、総務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。

4項 第2項の規定は、前項の変更の認定について準用する。

5項 認定免許人 は、第3項ただし書の総務省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。

6項 認定免許人 は、毎年、総務省令で定めるところにより、第1項の認定を受けた 無線設備等 保守規程(第3項の変更の認定又は前項の変更の届出があつたときは、その変更後のもの。次項において同じ。)に従つて行う当該認定に係る航空機局等の無線設備等の点検その他の保守の実施状況について総務大臣に報告しなければならない。

7項 総務大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、第1項の認定を取り消すことができる。

1号 第1項の認定を受けた 無線設備等 保守規程が第2項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるとき。

2号 認定免許人 が第1項の認定を受けた 無線設備等 保守規程に従つて当該認定に係る航空機局等の無線設備等の点検その他の保守を行つていないと認めるとき。

3号 認定免許人 が不正な手段により第1項の認定又は第3項の変更の認定を受けたとき。

8項 総務大臣は、前項(第1号を除く。)の規定により第1項の認定の取消しをしたときは、当該 認定免許人 であつた者が受けている他の 無線設備等 保守規程の同項の認定を取り消すことができる。

9項 第20条第1項 《免許人について相続があつたときは、その相…》 続人は、免許人の地位を承継する。 、第7項及び第9項の規定は、 認定免許人 について準用する。この場合において、同条第7項中「船舶局若しくは船舶地球局(電気通信業務を行うことを目的とするものを除く。)のある船舶又は無線設備が遭難自動通報設備若しくはレーダーのみの無線局のある船舶」とあるのは「 第70条の5の2第1項 《航空機局等航空機局又は航空機地球局電気通…》 信業務を行うことを目的とするものを除く。をいう。以下この条において同じ。の免許人は、総務省令で定めるところにより、当該航空機局等に係る無線局の基準適合性無線局の無線設備がその工事設計に合致しており、か の認定に係る同項に規定する航空機局等のある航空機」と、「船舶の」とあるのは「航空機の」と、「船舶を」とあるのは「航空機を」と、同条第9項中「前2項」とあるのは「第7項」と読み替えるものとする。

10項 認定免許人 が開設している第1項の認定に係る航空機局等については、 第73条第1項 《総務大臣は、総務省令で定める時期ごとに、…》 あらかじめ通知する期日に、その職員を無線局総務省令で定めるものを除く。に派遣し、その無線設備等を検査させる。 ただし、当該無線局の発射する電波の質又は空中線電力に係る無線設備の事項以外の事項の検査を行 の規定は、適用しない。

70条の6 (準用)

1項 第69条 《船舶局の機器の調整のための通信 海岸局…》 又は船舶局は、他の船舶局から無線設備の機器の調整のための通信を求められたときは、支障のない限り、これに応じなければならない。船舶局の機器の調整のための通信)の規定は、航空局及び航空機局の運用について準用する。

2項 第66条 《遭難通信 海岸局、海岸地球局、船舶局及…》 び船舶地球局次条及び第68条において「海岸局等」という。は、遭難通信を受信したときは、他の一切の無線通信に優先して、直ちにこれに応答し、かつ、遭難している船舶又は航空機を救助するため最も便宜な位置にあ遭難通信及び 第67条 《緊急通信 海岸局等は、遭難通信に次ぐ優…》 先順位をもつて、緊急通信を取り扱わなければならない。 2 海岸局等は、緊急信号又は第52条第2号の総務省令で定める方法により行われる無線通信を受信したときは、遭難通信を行う場合を除き、その通信が自局に緊急通信)の規定は、 航空局等 の運用について準用する。

4節 無線局の運用の特例

70条の7 (非常時運用人による無線局の運用)

1項 無線局(その運用が、専ら 第39条第1項 《第40条の定めるところにより無線設備の操…》 作を行うことができる無線従事者義務船舶局等の無線設備であつて総務省令で定めるものの操作については、第48条の2第1項の船舶局無線従事者証明を受けている無線従事者。以下この条において同じ。以外の者は、無 本文の総務省令で定める簡易な操作(次条第1項において単に「簡易な操作」という。)によるものに限る。)の 免許人等 は、地震、台風、洪水、津波、雪害、火災、暴動その他非常の事態が発生し、又は発生するおそれがある場合において、人命の救助、災害の救援、交通通信の確保又は秩序の維持のために必要な通信を行うときは、当該無線局の 免許等 が効力を有する間、当該無線局を自己以外の者に運用させることができる。

2項 前項の規定により無線局を自己以外の者に運用させた 免許人等 は、遅滞なく、当該無線局を運用する自己以外の者(以下この条において「 非常時運用人 」という。)の氏名又は名称、 非常時運用人 による運用の期間その他の総務省令で定める事項を総務大臣に届け出なければならない。

3項 前項に規定する 免許人等 は、当該無線局の運用が適正に行われるよう、総務省令で定めるところにより、 非常時運用人 に対し、必要かつ適切な監督を行わなければならない。

4項 第74条の2第2項 《2 総務大臣は、前項に規定する措置を講じ…》 ようとするときは、免許人等の協力を求めることができる。第76条第1項 《総務大臣は、免許人等がこの法律、放送法若…》 しくはこれらの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、3月以内の期間を定めて無線局の運用の停止を命じ、又は期間を定めて運用許容時間、周波数若しくは空中線電力を制限することができる。 及び第3項、 第76条の2 《 総務大臣は、特定無線局第27条の2第1…》 号に掲げる無線局に係るものに限る。について、その包括免許の有効期間中において同時に開設されていることとなる特定無線局の数の最大のものが当該包括免許に係る指定無線局数を著しく下回ることが確実であると認め の二並びに 第81条 《 総務大臣は、無線通信の秩序の維持その他…》 無線局の適正な運用を確保するため必要があると認めるときは、免許人等に対し、無線局に関し報告を求めることができる。 の規定は、 非常時運用人 について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

70条の8 (免許人以外の者による特定の無線局の簡易な操作による運用)

1項 電気通信業務を行うことを目的として開設する無線局(無線設備の設置場所、空中線電力等を勘案して、簡易な操作で運用することにより他の無線局の運用を阻害するような混信その他の妨害を与えないように運用することができるものとして総務省令で定めるものに限る。)の免許人は、当該無線局の免許人以外の者による運用(簡易な操作によるものに限る。以下この条において同じ。)が電波の能率的な利用に資するものである場合には、当該無線局の免許が効力を有する間、自己以外の者に当該無線局の運用を行わせることができる。ただし、免許人以外の者が 第5条第3項 《3 次の各号のいずれかに該当する者には、…》 無線局の免許を与えないことができる。 1 この法律又は放送法1950年法律第132号に規定する罪を犯し罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しな 各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

2項 前条第2項及び第3項の規定は、前項の規定により自己以外の者に無線局の運用を行わせた免許人について準用する。

3項 第74条の2第2項 《2 総務大臣は、前項に規定する措置を講じ…》 ようとするときは、免許人等の協力を求めることができる。第76条第1項 《総務大臣は、免許人等がこの法律、放送法若…》 しくはこれらの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、3月以内の期間を定めて無線局の運用の停止を命じ、又は期間を定めて運用許容時間、周波数若しくは空中線電力を制限することができる。 及び 第81条 《 総務大臣は、無線通信の秩序の維持その他…》 無線局の適正な運用を確保するため必要があると認めるときは、免許人等に対し、無線局に関し報告を求めることができる。 の規定は、第1項の規定により無線局の運用を行う当該無線局の免許人以外の者について準用する。

4項 前2項の場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

70条の9 (登録人以外の者による登録局の運用)

1項 登録局 の登録人は、当該登録局の登録人以外の者による運用が電波の能率的な利用に資するものであり、かつ、他の無線局の運用に混信その他の妨害を与えるおそれがないと認める場合には、当該登録局の登録が効力を有する間、当該登録局を自己以外の者に運用させることができる。ただし、登録人以外の者が 第27条の23第2項 《2 総務大臣は、第27条の21第1項の登…》 録の申請が次の各号のいずれかに該当する場合には、その登録を拒否することができる。 1 申請者が第5条第3項各号のいずれかに該当するとき。 2 申請に係る無線局と使用する周波数を同じくするものについて第 各号(第2号を除く。)のいずれかに該当するときは、この限りでない。

2項 第70条の7第2項 《2 前項の規定により無線局を自己以外の者…》 に運用させた免許人等は、遅滞なく、当該無線局を運用する自己以外の者以下この条において「非常時運用人」という。の氏名又は名称、非常時運用人による運用の期間その他の総務省令で定める事項を総務大臣に届け出な 及び第3項の規定は、前項の規定により自己以外の者に 登録局 を運用させた登録人について準用する。

3項 第39条第4項 《4 無線局の免許人等は、主任無線従事者を…》 選任したときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。 これを解任したときも、同様とする。 及び第7項、 第51条 《選解任届 第39条第4項の規定は、主任…》 無線従事者以外の無線従事者の選任又は解任に準用する。第74条の2第2項 《2 総務大臣は、前項に規定する措置を講じ…》 ようとするときは、免許人等の協力を求めることができる。第76条第1項 《総務大臣は、免許人等がこの法律、放送法若…》 しくはこれらの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、3月以内の期間を定めて無線局の運用の停止を命じ、又は期間を定めて運用許容時間、周波数若しくは空中線電力を制限することができる。 及び第3項、 第76条の2 《 総務大臣は、特定無線局第27条の2第1…》 号に掲げる無線局に係るものに限る。について、その包括免許の有効期間中において同時に開設されていることとなる特定無線局の数の最大のものが当該包括免許に係る指定無線局数を著しく下回ることが確実であると認め の二並びに 第81条 《 総務大臣は、無線通信の秩序の維持その他…》 無線局の適正な運用を確保するため必要があると認めるときは、免許人等に対し、無線局に関し報告を求めることができる。 の規定は、第1項の規定により 登録局 を運用する当該登録局の登録人以外の者について準用する。

4項 前2項の場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

6章 監督

71条 (周波数等の変更)

1項 総務大臣は、電波の規整その他公益上必要があるときは、無線局の目的の遂行に支障を及ぼさない範囲内に限り、当該無線局( 登録局 を除く。)の周波数若しくは空中線電力の指定を変更し、又は登録局の周波数若しくは空中線電力若しくは 人工衛星局 の無線設備の設置場所の変更を命ずることができる。

2項 国は、前項の規定による無線局の周波数若しくは空中線電力の指定の変更又は 登録局 の周波数若しくは空中線電力若しくは 人工衛星局 の無線設備の設置場所の変更を命じたことによつて生じた損失を当該無線局の 免許人等 に対して補償しなければならない。

3項 前項の規定により補償すべき損失は、同項の処分によつて通常生ずべき損失とする。

4項 第2項の補償金額に不服がある者は、補償金額決定の通知を受けた日から6箇月以内に、訴えをもつて、その増額を請求することができる。

5項 前項の訴においては、国を被告とする。

6項 第1項の規定により 人工衛星局 の無線設備の設置場所の変更の命令を受けた免許人は、その命令に係る措置を講じたときは、速やかに、その旨を総務大臣に報告しなければならない。

71条の2 (特定周波数変更対策業務及び特定周波数終了対策業務)

1項 総務大臣は、次に掲げる要件に該当する 周波数割当計画 又は 基幹放送 用周波数使用計画(以下「 周波数割当計画等 」という。)の変更を行う場合において、電波の適正な利用の確保を図るため必要があると認めるときは、予算の範囲内で、第3号に規定する周波数又は空中線電力の変更に係る無線設備の変更の工事をしようとする免許人その他の無線設備の設置者に対して、当該工事に要する費用に充てるための給付金の支給その他の必要な援助(以下「 特定周波数変更対策業務 」という。)を行うことができる。

1号 特定の無線局区分(無線通信の態様、無線局の目的及び無線設備についての第3章に定める技術基準を基準として総務省令で定める無線局の区分をいう。以下同じ。)の周波数の使用に関する条件として 周波数割当計画 等の変更の公示の日から起算して10年を超えない範囲内で周波数の使用の期限を定めるとともに、当該無線局区分(以下この条において「 旧割当区分 」という。)に割り当てることが可能である周波数(以下この条において「 割当変更周波数 」という。)を 旧割当区分 以外の無線局区分にも割り当てることとするものであること。

2号 割当変更周波数 の割当てを受けることができる無線局区分のうち 旧割当区分 以外のもの(次号において「 新割当区分 」という。)に旧割当区分と無線通信の態様及び無線局の目的が同一である無線局区分(以下この号において「 同1目的区分 」という。)があるときは、割当変更周波数に占める 同1目的区分 に割り当てることが可能である周波数の割合が、4分の三以下であること。

3号 新割当区分 の無線局のうち 周波数割当計画 等の変更の公示と併せて総務大臣が公示するもの(以下「 特定新規開設局 」という。)の免許の申請に対して、当該周波数割当計画等の変更の公示の日から起算して5年以内に 割当変更周波数 を割り当てることを可能とするものであること。この場合において、当該周波数割当計画等の変更の公示の際現に割当変更周波数の割当てを受けている 旧割当区分 の無線局(以下「 既開設局 」という。)が 特定新規開設局 にその運用を阻害するような混信その他の妨害を与えないようにするため、あらかじめ、 既開設局 の周波数又は空中線電力の変更(既開設局の目的の遂行に支障を及ぼさない範囲内の変更に限り、周波数の変更にあつては割当変更周波数の範囲内の変更に限る。)をすることが可能なものであること。

2項 総務大臣は、その公示する無線局(以下「 特定公示局 」という。)の円滑な開設を図るため、 有効利用評価 の結果に基づき 周波数割当計画 の変更をして、当該周波数割当計画の変更の公示の日から起算して5年(当該周波数割当計画の変更が 免許人等 に及ぼす経済的な影響を勘案して特に必要があると認める場合には、10年。以下この項において「 基準期間 」という。)に満たない範囲内で当該 特定公示局 に係る無線局区分以外の無線局区分に割り当てることが可能である周波数の一部又は全部について周波数の使用の期限(以下「 旧割当期限 」という。)を定める場合(前項各号列記以外の部分に規定する場合に該当する場合を除く。)において、予算の範囲内で、 旧割当期限 が定められたことにより当該旧割当期限の満了の日までに無線局の周波数の指定の変更( 登録局 にあつては、周波数の変更登録)を申請し又は無線局を廃止しようとする免許人等に対して、 基準期間 に満たない期間内で旧割当期限が定められたことにより当該免許人等に通常生ずる費用として総務省令で定めるものに充てるための給付金の支給その他の必要な援助(以下「 特定周波数終了対策業務 」という。)を行うことができる。

71条の3 (指定周波数変更対策機関)

1項 総務大臣は、その指定する者(以下「 指定周波数変更対策機関 」という。)に、 特定周波数変更対策業務 を行わせることができる。

2項 指定周波数変更対策機関 の指定は、 特定周波数変更対策業務 を行う 周波数割当計画 等の変更ごとに1を限り、特定周波数変更対策業務を行おうとする者の申請により行う。

3項 総務大臣は、 指定周波数変更対策機関 の指定をしたときは、当該指定に係る 特定周波数変更対策業務 を行わないものとする。

4項 第1項の規定により 指定周波数変更対策機関 が行う 特定周波数変更対策業務 に係る給付金の支給に関する基準は、総務省令で定める。

5項 指定周波数変更対策機関 は、総務省令で定めるところにより、総務大臣の認可を受けて、 特定周波数変更対策業務 給付金の交付の決定を除く。)の一部を他の者に委託することができる。

6項 指定周波数変更対策機関 は、 特定周波数変更対策業務 に関し必要があると認めるときは、給付金の交付の決定を受けた者から、必要な事項に関し報告を徴することができる。

7項 指定周波数変更対策機関 は、毎事業年度、事業報告書、貸借対照表、収支決算書及び財産目録を作成し、当該事業年度の終了後3月以内に総務大臣に提出し、その承認を受けなければならない。

8項 指定周波数変更対策機関 は、 特定周波数変更対策業務 以外の業務を行つている場合には、当該業務に係る経理と特定周波数変更対策業務に係る経理とを区分して整理しなければならない。

9項 総務大臣は、予算の範囲内で、 指定周波数変更対策機関 に対し、 特定周波数変更対策業務 に要する費用の全部又は一部に相当する金額を交付することができる。

10項 この条に定めるもののほか、 指定周波数変更対策機関 の財務及び会計に関し必要な事項は、総務省令で定める。

11項 第39条の2第4項 《4 総務大臣は、第2項の申請が次の各号の…》 いずれにも適合していると認めるときでなければ、指定講習機関の指定をしてはならない。 1 職員、設備、講習の業務の実施の方法その他の事項についての講習の業務の実施に関する計画が講習の業務の適正かつ確実な第4号を除く。)、 第39条 《無線設備の操作 第40条の定めるところ…》 により無線設備の操作を行うことができる無線従事者義務船舶局等の無線設備であつて総務省令で定めるものの操作については、第48条の2第1項の船舶局無線従事者証明を受けている無線従事者。以下この条において同 の三、 第39条 《無線設備の操作 第40条の定めるところ…》 により無線設備の操作を行うことができる無線従事者義務船舶局等の無線設備であつて総務省令で定めるものの操作については、第48条の2第1項の船舶局無線従事者証明を受けている無線従事者。以下この条において同 の五、 第39条の7 《帳簿の備付け等 指定講習機関は、総務省…》 令で定めるところにより、講習に関する事項で総務省令で定めるものを記載した帳簿を備え付け、これを保存しなければならない。 から 第39条 《無線設備の操作 第40条の定めるところ…》 により無線設備の操作を行うことができる無線従事者義務船舶局等の無線設備であつて総務省令で定めるものの操作については、第48条の2第1項の船舶局無線従事者証明を受けている無線従事者。以下この条において同 の十二まで、 第46条第4項 《4 総務大臣は、第2項の申請をした者が、…》 次の各号のいずれかに該当するときは、指定試験機関の指定をしてはならない。 1 一般社団法人又は一般財団法人以外の者であること。 2 この法律に規定する罪を犯して刑に処せられ、その執行を終わり、又はその第47条の2第1項 《指定試験機関の役員の選任及び解任は、総務…》 大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 及び第3項、 第47条 《試験事務の実施 指定試験機関は、試験事…》 務を行う場合において、無線従事者として必要な知識及び技能を有するかどうかの判定に関する事務については、総務省令で定める要件を備える者以下「試験員」という。に行わせなければならない。 の三並びに 第47条の4 《指定試験機関の事業計画等 指定試験機関…》 は、毎事業年度、事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に指定を受けた日の属する年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく、総務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするとき の規定は、 指定周波数変更対策機関 について準用する。この場合において、 第39条の2第4項 《4 総務大臣は、第2項の申請が次の各号の…》 いずれにも適合していると認めるときでなければ、指定講習機関の指定をしてはならない。 1 職員、設備、講習の業務の実施の方法その他の事項についての講習の業務の実施に関する計画が講習の業務の適正かつ確実な 及び 第46条第4項 《4 総務大臣は、第2項の申請をした者が、…》 次の各号のいずれかに該当するときは、指定試験機関の指定をしてはならない。 1 一般社団法人又は一般財団法人以外の者であること。 2 この法律に規定する罪を犯して刑に処せられ、その執行を終わり、又はその 中「第2項の申請」とあるのは「 第71条の3第2項 《2 指定周波数変更対策機関の指定は、特定…》 周波数変更対策業務を行う周波数割当計画等の変更ごとに1を限り、特定周波数変更対策業務を行おうとする者の申請により行う。 の申請」と、 第39条の2第4項 《4 総務大臣は、第2項の申請が次の各号の…》 いずれにも適合していると認めるときでなければ、指定講習機関の指定をしてはならない。 1 職員、設備、講習の業務の実施の方法その他の事項についての講習の業務の実施に関する計画が講習の業務の適正かつ確実な第39条の3第2項 《2 指定講習機関は、その名称若しくは住所…》 又は講習の業務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、その旨を総務大臣に届け出なければならない。第39条 《無線設備の操作 第40条の定めるところ…》 により無線設備の操作を行うことができる無線従事者義務船舶局等の無線設備であつて総務省令で定めるものの操作については、第48条の2第1項の船舶局無線従事者証明を受けている無線従事者。以下この条において同 の五、 第39条 《無線設備の操作 第40条の定めるところ…》 により無線設備の操作を行うことができる無線従事者義務船舶局等の無線設備であつて総務省令で定めるものの操作については、第48条の2第1項の船舶局無線従事者証明を受けている無線従事者。以下この条において同 の八、 第39条の9第1項 《総務大臣は、この法律を施行するため必要が…》 あると認めるときは、指定講習機関に対し、講習の業務の状況に関し報告させ、又はその職員に、指定講習機関の事業所に立ち入り、講習の業務の状況若しくは設備、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。第39条の10第1項 《指定講習機関は、総務大臣の許可を受けなけ…》 れば、講習の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。第39条の11第2項 《2 総務大臣は、指定講習機関が次の各号の…》 いずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて講習の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第39条の3第2項、第39条の5第1項、第39条の六、第39条の七又は前条第 及び第3項並びに 第39条 《無線設備の操作 第40条の定めるところ…》 により無線設備の操作を行うことができる無線従事者義務船舶局等の無線設備であつて総務省令で定めるものの操作については、第48条の2第1項の船舶局無線従事者証明を受けている無線従事者。以下この条において同 の十二中「講習の業務」とあり、 第39条 《無線設備の操作 第40条の定めるところ…》 により無線設備の操作を行うことができる無線従事者義務船舶局等の無線設備であつて総務省令で定めるものの操作については、第48条の2第1項の船舶局無線従事者証明を受けている無線従事者。以下この条において同 の七中「講習」とあり、並びに 第47条 《試験事務の実施 指定試験機関は、試験事…》 務を行う場合において、無線従事者として必要な知識及び技能を有するかどうかの判定に関する事務については、総務省令で定める要件を備える者以下「試験員」という。に行わせなければならない。 の三中「 試験事務 」とあるのは「 特定周波数変更対策業務 」と、 第39条の2第4項第3号 《4 総務大臣は、第2項の申請が次の各号の…》 いずれにも適合していると認めるときでなければ、指定講習機関の指定をしてはならない。 1 職員、設備、講習の業務の実施の方法その他の事項についての講習の業務の実施に関する計画が講習の業務の適正かつ確実な 中「講習が」とあるのは「特定周波数変更対策業務が」と、 第39条 《無線設備の操作 第40条の定めるところ…》 により無線設備の操作を行うことができる無線従事者義務船舶局等の無線設備であつて総務省令で定めるものの操作については、第48条の2第1項の船舶局無線従事者証明を受けている無線従事者。以下この条において同 の三中「指定に係る区分、講習の業務を行う事務所の所在地並びに講習の業務」とあるのは「特定周波数変更対策業務を行う事務所の所在地並びに特定周波数変更対策業務」と、 第39条の11第1項 《総務大臣は、指定講習機関が第39条の2第…》 5項各号第3号を除く。のいずれかに該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。 中「 第39条の2第5項 《5 総務大臣は、第2項の申請をした者が、…》 次の各号のいずれかに該当するときは、指定講習機関の指定をしてはならない。 1 一般社団法人又は一般財団法人以外の者であること。 2 この法律に規定する罪を犯して刑に処せられ、その執行を終わり、又はその 」とあるのは「 第46条第4項 《4 総務大臣は、第2項の申請をした者が、…》 次の各号のいずれかに該当するときは、指定試験機関の指定をしてはならない。 1 一般社団法人又は一般財団法人以外の者であること。 2 この法律に規定する罪を犯して刑に処せられ、その執行を終わり、又はその 」と、同条第2項第1号中「 第39条 《無線設備の操作 第40条の定めるところ…》 により無線設備の操作を行うことができる無線従事者義務船舶局等の無線設備であつて総務省令で定めるものの操作については、第48条の2第1項の船舶局無線従事者証明を受けている無線従事者。以下この条において同 の六、 第39条 《無線設備の操作 第40条の定めるところ…》 により無線設備の操作を行うことができる無線従事者義務船舶局等の無線設備であつて総務省令で定めるものの操作については、第48条の2第1項の船舶局無線従事者証明を受けている無線従事者。以下この条において同 の七又は前条第1項」とあるのは「 第39条 《無線設備の操作 第40条の定めるところ…》 により無線設備の操作を行うことができる無線従事者義務船舶局等の無線設備であつて総務省令で定めるものの操作については、第48条の2第1項の船舶局無線従事者証明を受けている無線従事者。以下この条において同 の七、前条第1項、 第47条 《試験事務の実施 指定試験機関は、試験事…》 務を行う場合において、無線従事者として必要な知識及び技能を有するかどうかの判定に関する事務については、総務省令で定める要件を備える者以下「試験員」という。に行わせなければならない。 の四又は 第71条の3第5項 《5 指定周波数変更対策機関は、総務省令で…》 定めるところにより、総務大臣の認可を受けて、特定周波数変更対策業務給付金の交付の決定を除く。の一部を他の者に委託することができる。 、第7項若しくは第8項」と、同項第3号中「又は 第39条 《無線設備の操作 第40条の定めるところ…》 により無線設備の操作を行うことができる無線従事者義務船舶局等の無線設備であつて総務省令で定めるものの操作については、第48条の2第1項の船舶局無線従事者証明を受けている無線従事者。以下この条において同 の八」とあるのは「、 第39条 《無線設備の操作 第40条の定めるところ…》 により無線設備の操作を行うことができる無線従事者義務船舶局等の無線設備であつて総務省令で定めるものの操作については、第48条の2第1項の船舶局無線従事者証明を受けている無線従事者。以下この条において同 の八又は 第47条の2第3項 《3 総務大臣は、指定試験機関の役員又は試…》 験員が、この法律、この法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分又は第47条の5において準用する第39条の5第1項の業務規程に違反したときは、その指定試験機関に対し、その役員又は試験員を解任すべきこと 」と、 第39条の12第1項 《総務大臣は、指定講習機関が第39条の10…》 第1項の規定により講習の業務の全部若しくは一部を休止したとき、前条第2項の規定により指定講習機関に対し講習の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定講習機関が天災その他の事由により講習の業務 中「 第39条の2第3項 《3 総務大臣は、指定講習機関の指定をした…》 ときは、当該指定に係る区分の講習を行わないものとする。 」とあるのは「 第71条の3第3項 《3 総務大臣は、指定周波数変更対策機関の…》 指定をしたときは、当該指定に係る特定周波数変更対策業務を行わないものとする。 」と、 第46条第4項第3号 《4 総務大臣は、第2項の申請をした者が、…》 次の各号のいずれかに該当するときは、指定試験機関の指定をしてはならない。 1 一般社団法人又は一般財団法人以外の者であること。 2 この法律に規定する罪を犯して刑に処せられ、その執行を終わり、又はその 及び 第47条の2第3項 《3 総務大臣は、指定試験機関の役員又は試…》 験員が、この法律、この法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分又は第47条の5において準用する第39条の5第1項の業務規程に違反したときは、その指定試験機関に対し、その役員又は試験員を解任すべきこと 中「 第47条 《試験事務の実施 指定試験機関は、試験事…》 務を行う場合において、無線従事者として必要な知識及び技能を有するかどうかの判定に関する事務については、総務省令で定める要件を備える者以下「試験員」という。に行わせなければならない。 の五」とあるのは「 第71条の3第11項 《11 第39条の2第4項第4号を除く。、…》 第39条の三、第39条の五、第39条の7から第39条の十二まで、第46条第4項、第47条の2第1項及び第3項、第47条の三並びに第47条の4の規定は、指定周波数変更対策機関について準用する。 この場合 」と、同項中「役員又は 試験員 」とあるのは「役員」と、 第47条 《試験事務の実施 指定試験機関は、試験事…》 務を行う場合において、無線従事者として必要な知識及び技能を有するかどうかの判定に関する事務については、総務省令で定める要件を備える者以下「試験員」という。に行わせなければならない。 の三中「職員(試験員を含む。次項において同じ。)」とあるのは「職員」と読み替えるものとする。

71条の3の2 (登録周波数終了対策機関)

1項 総務大臣は、その登録を受けた者(以下「 登録周波数終了対策機関 」という。)に、 特定周波数終了対策業務 の全部又は一部を行わせることができる。

2項 総務大臣は、前項の規定により 登録周波数終了対策機関 特定周波数終了対策業務 を行わせることとしたときは、当該特定周波数終了対策業務を行わないものとする。

3項 第1項の登録は、総務省令で定めるところにより、 特定周波数終了対策業務 を行おうとする者の申請により行う。

4項 総務大臣は、前項の規定により登録の申請をした者(以下この項において「 申請者 」という。)が次の各号のいずれにも適合しているときは、その登録をしなければならない。

1号 別表第5に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者が 特定周波数終了対策業務 に係る給付金の交付の決定に係る事務を行うものであること。

2号 債務超過の状態にないこと。

3号 旧割当期限 に係る周波数の電波を使用する無線局を開設している者でないこと。

4号 申請者 が、特定の者に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。

申請者 が株式会社である場合にあつては、他の株式会社がその親法人であること。

申請者 の役員(持分会社にあつては、業務を執行する社員)に占める同1の者の役員又は職員(過去2年間にその同1の者の役員又は職員であつた者を含む。)の割合が2分の1を超えていること。

5項 第24条の2第5項 《5 次の各号のいずれかに該当する者は、第…》 1項の登録を受けることができない。 1 この法律に規定する罪を犯して刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者であること。 2 第24条の十又は第24 及び第6項の規定は、第1項の登録について準用する。この場合において、同条第5項第2号中「 第24条 《免許状の返納 免許がその効力を失つたと…》 きは、免許人であつた者は、1箇月以内にその免許状を返納しなければならない。 の十又は 第24条の13第3項 《3 総務大臣は、登録外国点検事業者が次の…》 各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。 1 前項において準用する第24条の2第5項各号第2号を除く。のいずれかに該当するに至つたとき。 2 前項において準用する第24条の5第 」とあるのは「 第71条の3の2第11項 《11 第24条の7第1項、第24条の十一…》 、第38条の五、第38条の九、第38条の十一、第38条の十二、第38条の十五、第38条の十七、第38条の十八、第39条の五、第39条の十、第47条の三並びに前条第4項から第6項まで、第8項及び第9項の において準用する 第38条の17第1項 《総務大臣は、登録証明機関が第38条の3第…》 2項において準用する第24条の2第5項各号第2号を除く。のいずれかに該当するに至つたときは、その登録を取り消さなければならない。 又は第2項」と、同条第6項中「前各項」とあるのは「前項並びに 第71条の3の2第1項 《総務大臣は、その登録を受けた者以下「登録…》 周波数終了対策機関」という。に、特定周波数終了対策業務の全部又は一部を行わせることができる。 から第4項まで及び第6項」と読み替えるものとする。

6項 第1項の登録は、 登録周波数終了対策機関 登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。

1号 登録の年月日及び登録の番号

2号 登録を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

3号 登録を受けた者が 特定周波数終了対策業務 を行う事務所の名称及び所在地

7項 第1項の登録は、3年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

8項 第3項から第6項までの規定は、前項の登録の更新について準用する。

9項 登録周波数終了対策機関 は、総務大臣から 特定周波数終了対策業務 を行うべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、その特定周波数終了対策業務を行わなければならない。

10項 総務大臣は、 登録周波数終了対策機関 が前項の規定に違反していると認めるとき、その他 特定周波数終了対策業務 の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、その登録周波数終了対策機関に対し、特定周波数終了対策業務を行うべきこと又は特定周波数終了対策業務の実施の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

11項 第24条の7第1項 《総務大臣は、登録検査等事業者が第24条の…》 2第4項各号無線設備等の点検の事業のみを行う者にあつては、第1号、第2号又は第4号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、当該登録検査等事業者に対し、これらの規定に適合するために必要な措置をとるべ第24条 《免許状の返納 免許がその効力を失つたと…》 きは、免許人であつた者は、1箇月以内にその免許状を返納しなければならない。 の十一、 第38条 《その他の技術基準 無線設備放送の受信の…》 みを目的とするものを除く。は、この章に定めるものの外、総務省令で定める技術基準に適合するものでなければならない。 の五、 第38条 《その他の技術基準 無線設備放送の受信の…》 みを目的とするものを除く。は、この章に定めるものの外、総務省令で定める技術基準に適合するものでなければならない。 の九、 第38条 《その他の技術基準 無線設備放送の受信の…》 みを目的とするものを除く。は、この章に定めるものの外、総務省令で定める技術基準に適合するものでなければならない。 の十一、 第38条 《その他の技術基準 無線設備放送の受信の…》 みを目的とするものを除く。は、この章に定めるものの外、総務省令で定める技術基準に適合するものでなければならない。 の十二、 第38条 《その他の技術基準 無線設備放送の受信の…》 みを目的とするものを除く。は、この章に定めるものの外、総務省令で定める技術基準に適合するものでなければならない。 の十五、 第38条 《その他の技術基準 無線設備放送の受信の…》 みを目的とするものを除く。は、この章に定めるものの外、総務省令で定める技術基準に適合するものでなければならない。 の十七、 第38条 《その他の技術基準 無線設備放送の受信の…》 みを目的とするものを除く。は、この章に定めるものの外、総務省令で定める技術基準に適合するものでなければならない。 の十八、 第39条 《無線設備の操作 第40条の定めるところ…》 により無線設備の操作を行うことができる無線従事者義務船舶局等の無線設備であつて総務省令で定めるものの操作については、第48条の2第1項の船舶局無線従事者証明を受けている無線従事者。以下この条において同 の五、 第39条 《無線設備の操作 第40条の定めるところ…》 により無線設備の操作を行うことができる無線従事者義務船舶局等の無線設備であつて総務省令で定めるものの操作については、第48条の2第1項の船舶局無線従事者証明を受けている無線従事者。以下この条において同 の十、 第47条 《試験事務の実施 指定試験機関は、試験事…》 務を行う場合において、無線従事者として必要な知識及び技能を有するかどうかの判定に関する事務については、総務省令で定める要件を備える者以下「試験員」という。に行わせなければならない。 の三並びに前条第4項から第6項まで、第8項及び第9項の規定は、 登録周波数終了対策機関 について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。

71条の4 (給付金の交付の決定を受けた免許人等の義務等)

1項 特定周波数変更対策業務 に係る給付金の交付の決定を受けた免許人は、遅滞なく、周波数又は空中線電力の指定の変更を申請しなければならない。

2項 特定周波数終了対策業務 に係る給付金の交付の決定を受けた 免許人等 は、遅滞なく、周波数の指定の変更(登録人にあつては、周波数の変更登録)を申請し、又は無線局を廃止しなければならない。

3項 前3条の規定は、総務大臣が、 第71条第1項 《総務大臣は、電波の規整その他公益上必要が…》 あるときは、無線局の目的の遂行に支障を及ぼさない範囲内に限り、当該無線局登録局を除く。の周波数若しくは空中線電力の指定を変更し、又は登録局の周波数若しくは空中線電力若しくは人工衛星局の無線設備の設置場 の規定に基づき 既開設局 の周波数若しくは空中線電力の指定を変更すること、又は 第76条の3第1項 《総務大臣は、第71条第1項の規定により周…》 波数の指定を変更し、又は周波数の変更を命ずる場合のほか、有効利用評価の結果に基づき周波数割当計画を変更して特定の無線局区分に割り当てることが可能な周波数の一部若しくは全部について周波数の使用の期限を定 の規定に基づき 第71条の2第2項 《2 総務大臣は、その公示する無線局以下「…》 特定公示局」という。の円滑な開設を図るため、有効利用評価の結果に基づき周波数割当計画の変更をして、当該周波数割当計画の変更の公示の日から起算して5年当該周波数割当計画の変更が免許人等に及ぼす経済的な影 旧割当期限 に係る周波数の電波を使用している無線局の周波数の指定を変更し、当該周波数の電波を使用している 登録局 の周波数の変更を命じ、若しくは当該周波数の電波を使用している無線局の 免許等 を取り消すことを妨げるものではない。

71条の5 (技術基準適合命令)

1項 総務大臣は、無線設備が第3章に定める技術基準に適合していないと認めるときは、当該無線設備を使用する無線局の 免許人等 に対し、その技術基準に適合するように当該無線設備の修理その他の必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

72条 (電波の発射の停止)

1項 総務大臣は、無線局の発射する電波の質が 第28条 《電波の質 送信設備に使用する電波の周波…》 数の偏差及び幅、高調波の強度等電波の質は、総務省令で定めるところに適合するものでなければならない。 の総務省令で定めるものに適合していないと認めるときは、当該無線局に対して臨時に電波の発射の停止を命ずることができる。

2項 総務大臣は、前項の命令を受けた無線局からその発射する電波の質が 第28条 《電波の質 送信設備に使用する電波の周波…》 数の偏差及び幅、高調波の強度等電波の質は、総務省令で定めるところに適合するものでなければならない。 の総務省令の定めるものに適合するに至つた旨の申出を受けたときは、その無線局に電波を試験的に発射させなければならない。

3項 総務大臣は、前項の規定により発射する電波の質が 第28条 《電波の質 送信設備に使用する電波の周波…》 数の偏差及び幅、高調波の強度等電波の質は、総務省令で定めるところに適合するものでなければならない。 の総務省令で定めるものに適合しているときは、直ちに第1項の停止を解除しなければならない。

73条 (検査)

1項 総務大臣は、総務省令で定める時期ごとに、あらかじめ通知する期日に、その職員を無線局(総務省令で定めるものを除く。)に派遣し、その 無線設備等 を検査させる。ただし、当該無線局の発射する電波の質又は空中線電力に係る無線設備の事項以外の事項の検査を行う必要がないと認める無線局については、その無線局に電波の発射を命じて、その発射する電波の質又は空中線電力の検査を行う。

2項 前項の検査は、当該無線局についてその検査を同項の総務省令で定める時期に行う必要がないと認める場合及び当該無線局のある船舶又は航空機が当該時期に外国地間を航行中の場合においては、同項の規定にかかわらず、その時期を延期し、又は省略することができる。

3項 第1項の検査は、当該無線局(人の生命又は身体の安全の確保のためその適正な運用の確保が必要な無線局として総務省令で定めるものを除く。以下この項において同じ。)の免許人から、第1項の規定により総務大臣が通知した期日の1月前までに、当該無線局の 無線設備等 について 第24条の2第1項 《無線設備等の検査又は点検の事業を行う者は…》 、総務大臣の登録を受けることができる。 の登録を受けた者(無線設備等の点検の事業のみを行う者を除く。)が、総務省令で定めるところにより、当該登録に係る検査を行い、当該無線局の無線設備がその工事設計に合致しており、かつ、その無線従事者の資格及び員数が 第39条 《無線設備の操作 第40条の定めるところ…》 により無線設備の操作を行うことができる無線従事者義務船舶局等の無線設備であつて総務省令で定めるものの操作については、第48条の2第1項の船舶局無線従事者証明を受けている無線従事者。以下この条において同 又は 第39条 《無線設備の操作 第40条の定めるところ…》 により無線設備の操作を行うことができる無線従事者義務船舶局等の無線設備であつて総務省令で定めるものの操作については、第48条の2第1項の船舶局無線従事者証明を受けている無線従事者。以下この条において同 の十三、 第40条 《無線従事者の資格 無線従事者の資格は、…》 次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる資格とする。 1 無線従事者総合 次の資格 イ 第一級総合無線通信士 ロ 第二級総合無線通信士 ハ 第三級総合無線通信士 2 無線従事者海上 次の資 及び 第50条 《遭難通信責任者の配置等 旅客船又は総ト…》 ン数三百トン以上の船舶であつて、国際航海に従事するものの義務船舶局には、遭難通信責任者その船舶における第52条第1号から第3号までに掲げる通信に関する事項を統括管理する者をいう。として、総務省令で定め の規定に、その時計及び書類が 第60条 《時計、業務書類等の備付け 無線局には、…》 正確な時計及び無線業務日誌その他総務省令で定める書類を備え付けておかなければならない。 ただし、総務省令で定める無線局については、これらの全部又は一部の備付けを省略することができる。 の規定にそれぞれ違反していない旨を記載した証明書の提出があつたときは、第1項の規定にかかわらず、省略することができる。

4項 第1項の検査は、当該無線局の免許人から、同項の規定により総務大臣が通知した期日の1箇月前までに、当該無線局の 無線設備等 について 第24条の2第1項 《無線設備等の検査又は点検の事業を行う者は…》 、総務大臣の登録を受けることができる。 又は 第24条の13第1項 《外国において無線設備等の点検の事業を行う…》 者は、総務大臣の登録を受けることができる。 の登録を受けた者が総務省令で定めるところにより行つた当該登録に係る点検の結果を記載した書類の提出があつたときは、第1項の規定にかかわらず、その一部を省略することができる。

5項 総務大臣は、 第71条の5 《技術基準適合命令 総務大臣は、無線設備…》 が第3章に定める技術基準に適合していないと認めるときは、当該無線設備を使用する無線局の免許人等に対し、その技術基準に適合するように当該無線設備の修理その他の必要な措置をとるべきことを命ずることができる の無線設備の修理その他の必要な措置をとるべきことを命じたとき、前条第1項の電波の発射の停止を命じたとき、同条第2項の申出があつたとき、無線局のある船舶又は航空機が外国へ出港しようとするとき、その他この法律の施行を確保するため特に必要があるときは、その職員を無線局に派遣し、その 無線設備等 を検査させることができる。

6項 総務大臣は、無線局のある船舶又は航空機が外国へ出港しようとする場合その他この法律の施行を確保するため特に必要がある場合において、当該無線局の発射する電波の質又は空中線電力に係る無線設備の事項のみについて検査を行なう必要があると認めるときは、その無線局に電波の発射を命じて、その発射する電波の質又は空中線電力の検査を行なうことができる。

7項 第39条の9第2項 《2 前項の規定により立入検査をする職員は…》 、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。 及び第3項の規定は、第1項本文又は第5項の規定による検査について準用する。

74条 (非常の場合の無線通信)

1項 総務大臣は、地震、台風、洪水、津波、雪害、火災、暴動その他非常の事態が発生し、又は発生するおそれがある場合においては、人命の救助、災害の救援、交通通信の確保又は秩序の維持のために必要な通信を無線局に行わせることができる。

2項 総務大臣が前項の規定により無線局に通信を行わせたときは、国は、その通信に要した実費を弁償しなければならない。

74条の2 (非常の場合の通信体制の整備)

1項 総務大臣は、前条第1項に規定する通信の円滑な実施を確保するため必要な体制を整備するため、非常の場合における通信計画の作成、通信訓練の実施その他の必要な措置を講じておかなければならない。

2項 総務大臣は、前項に規定する措置を講じようとするときは、 免許人等 の協力を求めることができる。

75条 (無線局の免許の取消し等)

1項 総務大臣は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める無線局の免許を取り消さなければならない。

1号 免許人が 第5条第1項 《次の各号のいずれかに該当する者には、無線…》 局の免許を与えない。 1 日本の国籍を有しない人 2 外国政府又はその代表者 3 外国の法人又は団体 4 法人又は団体であつて、前3号に掲げる者がその代表者であるもの又はこれらの者がその役員の3分の一 、第2項又は第4項の規定により免許を受けることができない者となつたとき当該免許を受けることができない者となつた免許人の免許

2号 地上 基幹放送 の業務を行う認定基幹放送事業者の認定がその効力を失つたとき当該地上基幹放送の業務に用いられる無線局の免許

3号 特定地上基幹放送局 の免許人のその地上 基幹放送 の業務に用いられる全ての特定地上基幹放送局の免許がその効力を失つたとき当該地上基幹放送の業務に用いられる無線局であつて特定地上基幹放送局以外のものの免許

2項 前項の規定にかかわらず、総務大臣は、免許人が 第5条第1項 《次の各号のいずれかに該当する者には、無線…》 局の免許を与えない。 1 日本の国籍を有しない人 2 外国政府又はその代表者 3 外国の法人又は団体 4 法人又は団体であつて、前3号に掲げる者がその代表者であるもの又はこれらの者がその役員の3分の一第4号に係る部分に限る。次項において同じ。又は第4項(第2号又は第3号に係る部分に限る。次項において同じ。)の規定により免許を受けることができない者となつた場合において、次に掲げる事項を勘案して必要があると認めるときは、当該免許人の免許の有効期間の残存期間内に限り、期間を定めて当該免許を取り消さないことができる。

1号 第5条第1項第4号 《次の各号のいずれかに該当する者には、無線…》 局の免許を与えない。 1 日本の国籍を有しない人 2 外国政府又はその代表者 3 外国の法人又は団体 4 法人又は団体であつて、前3号に掲げる者がその代表者であるもの又はこれらの者がその役員の3分の一 又は第4項第2号若しくは第3号に該当することとなつた状況

2号 前項の規定により当該免許を取り消すこと又はこの項の規定により当該免許を取り消さないことが、次のイ又はロに掲げる無線局の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項に及ぼす影響

基幹放送 局当該免許に係る基幹放送の受信者の利益

基幹放送 局以外の無線局公共の利益

3号 その他総務省令で定める事項

3項 総務大臣は、免許人が 第5条第1項 《次の各号のいずれかに該当する者には、無線…》 局の免許を与えない。 1 日本の国籍を有しない人 2 外国政府又はその代表者 3 外国の法人又は団体 4 法人又は団体であつて、前3号に掲げる者がその代表者であるもの又はこれらの者がその役員の3分の一 又は第4項の規定により免許を受けることができない者となつたと認めるときは、前項の規定により当該免許人の免許を取り消さないこととするか否かの決定をしなければならない。

4項 総務大臣は、前項の決定をしようとするときは、当該決定に係る免許人の意見を聴かなければならない。

5項 総務大臣は、第3項の決定をしたときは、遅滞なく、当該決定に係る免許人に対し、理由を付してその旨(当該決定が第2項の規定により当該免許人の免許を取り消さないこととするものであるときは、その旨及び同項の規定により定めた期間)を通知しなければならない。

76条

1項 総務大臣は、 免許人等 がこの法律、 放送法 若しくはこれらの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、3月以内の期間を定めて無線局の運用の停止を命じ、又は期間を定めて運用許容時間、周波数若しくは空中線電力を制限することができる。

2項 総務大臣は、 包括免許 又は 包括登録人 がこの法律、 放送法 若しくはこれらの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、3月以内の期間を定めて、包括免許又は 第27条の32第1項 《第27条の21第1項の登録を受けなければ…》 ならない無線局を同項の総務省令で定める区域内に二以上開設しようとする者は、その無線局が周波数及び無線設備の規格を同じくするものである限りにおいて、この条から第27条の三十七までに規定するところにより、 の規定による登録に係る無線局の新たな開設を禁止することができる。

3項 総務大臣は、前2項の規定によるほか、登録人が第3章に定める技術基準に適合しない無線設備を使用することにより他の 登録局 の運用に悪影響を及ぼすおそれがあるとき、その他登録局の運用が適正を欠くため電波の能率的な利用を阻害するおそれが著しいときは、3月以内の期間を定めて、その登録に係る無線局の運用の停止を命じ、運用許容時間、周波数若しくは空中線電力を制限し、又は新たな開設を禁止することができる。

4項 総務大臣は、免許人( 包括免許 人を除く。)が次の各号のいずれかに該当するときは、その免許を取り消すことができる。

1号 正当な理由がないのに、無線局の運用を引き続き6月以上休止したとき。

2号 不正な手段により無線局の免許若しくは 第17条 《変更等の許可等 免許人は、無線局の目的…》 、通信の相手方、通信事項、放送事項、放送区域若しくは無線設備の設置場所の変更若しくは第6条第2項第6号に掲げる事項の変更総務省令で定める軽微な変更を除く。をし、又は無線設備の変更の工事をしようとすると の許可を受け、又は 第19条 《申請による周波数等の変更 総務大臣は、…》 免許人又は第8条の予備免許を受けた者が識別信号、電波の型式、周波数、空中線電力又は運用許容時間の指定の変更を申請した場合において、混信の除去その他特に必要があると認めるときは、その指定を変更することが の規定による指定の変更を行わせたとき。

3号 第1項の規定による命令又は制限に従わないとき。

4号 免許人が 第5条第3項第1号 《3 次の各号のいずれかに該当する者には、…》 無線局の免許を与えないことができる。 1 この法律又は放送法1950年法律第132号に規定する罪を犯し罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しな に該当するに至つたとき。

5号 特定地上基幹放送局 の免許人が 第7条第2項第4号 《2 総務大臣は、前条第2項の申請書を受理…》 したときは、遅滞なくその申請が次の各号に適合しているかどうかを審査しなければならない。 1 工事設計が次章に定める技術基準に適合すること及び基幹放送の業務に用いられる電気通信設備が放送法第121条第1 ロに適合しなくなつたとき。

5項 総務大臣は、 包括免許 人が次の各号のいずれかに該当するときは、その包括免許を取り消すことができる。

1号 第27条の5第1項第4号 《総務大臣は、前条の規定により審査した結果…》 、その申請が同条各号に適合していると認めるときは、申請者に対し、次に掲げる事項特定無線局第27条の2第2号に掲げる無線局に係るものに限る。を包括して対象とする免許にあつては、次に掲げる事項第3号に掲げ の期限( 第27条の6第1項 《総務大臣は、包括免許人から申請があつた場…》 合において、相当と認めるときは、前条第1項第4号の期限を延長することができる。 の規定による期限の延長があつたときは、その期限)までに 特定無線局 の運用を全く開始しないとき。

2号 正当な理由がないのに、その 包括免許 に係る全ての 特定無線局 の運用を引き続き6月以上休止したとき。

3号 不正な手段により 包括免許 若しくは 第27条の8第1項 《包括免許人は、特定無線局の目的若しくは通…》 信の相手方を変更しようとするとき又は第27条の3第1項の規定により提出した無線設備の工事設計と異なる無線設備の工事設計に基づく無線設備を無線通信の用に供しようとするときは、あらかじめ総務大臣の許可を受 の許可を受け、又は 第27条の9 《申請による周波数、指定無線局数等の変更 …》 総務大臣は、包括免許人が電波の型式、周波数、空中線電力、指定無線局数又は無線設備の設置場所とすることができる区域の指定の変更を申請した場合において、電波の能率的な利用の確保、混信の除去その他特に必要 の規定による指定の変更を行わせたとき。

4号 第1項の規定による命令若しくは制限又は第2項の規定による禁止に従わないとき。

5号 包括免許 人が 第5条第3項第1号 《3 次の各号のいずれかに該当する者には、…》 無線局の免許を与えないことができる。 1 この法律又は放送法1950年法律第132号に規定する罪を犯し罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しな に該当するに至つたとき。

6項 総務大臣は、登録人が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。

1号 不正な手段により 第27条の21第1項 《電波を発射しようとする場合において当該電…》 波と周波数を同じくする電波を受信することにより一定の時間自己の電波を発射しないことを確保する機能を有する無線局その他無線設備の規格総務省令で定めるものに限る。以下同じ。を同じくする他の無線局の運用を阻 の登録又は 第27条の26第1項 《登録人第27条の21第1項の登録を受けた…》 者をいう。以下同じ。は、同条第2項第3号又は第4号に掲げる事項を変更しようとするときは、総務大臣の変更登録を受けなければならない。 ただし、総務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。 若しくは 第27条の33第1項 《前条第1項の規定による登録を受けた者以下…》 「包括登録人」という。は、同条第2項第3号又は第4号に掲げる事項を変更しようとするときは、総務大臣の変更登録を受けなければならない。 ただし、総務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。 の変更登録を受けたとき。

2号 第1項の規定による命令若しくは制限、第2項の規定による禁止又は第3項の規定による命令、制限若しくは禁止に従わないとき。

3号 登録人が 第5条第3項第1号 《3 次の各号のいずれかに該当する者には、…》 無線局の免許を与えないことができる。 1 この法律又は放送法1950年法律第132号に規定する罪を犯し罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しな に該当するに至つたとき。

7項 総務大臣は、前3項の規定によるほか、電気通信業務を行うことを目的とする無線局の 免許人等 が次の各号のいずれかに該当するときは、その 免許等 を取り消すことができる。

1号 電気通信事業法 第12条第1項 《総務大臣は、第10条第1項の申請書を提出…》 した者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は当該申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 の規定により同法第9条の登録を拒否されたとき。

2号 電気通信事業法 第13条第4項 《4 第10条第2項、第11条及び第12条…》 の規定は、第1項の変更登録について準用する。 この場合において、第11条第1項中「次の事項」とあるのは「変更に係る事項」と、第12条第1項中「第10条第1項の申請書を提出した者が次の各号」とあるのは「 において準用する同法第12条第1項の規定により同法第13条第1項の変更登録を拒否されたとき(当該変更登録が無線局に関する事項の変更に係るものである場合に限る。)。

3号 電気通信事業法 第15条 《登録の抹消 総務大臣は、第18条の規定…》 による電気通信事業の全部の廃止若しくは解散の届出があつたとき、第12条の2第1項の規定により登録がその効力を失つたとき、又は前条第1項の規定による登録の取消しをしたときは、当該第9条の登録を受けた者の の規定により同法第9条の登録を抹消されたとき。

8項 総務大臣は、第4項(第4号を除く。及び第5項(第5号を除く。)の規定により免許の取消しをしたとき、並びに第6項(第3号を除く。)の規定により登録の取消しをしたときは、当該 免許人等 であつた者が受けている他の無線局の 免許等 又は 開設計画 若しくは 無線設備等 保守規程の認定を取り消すことができる。

76条の2

1項 総務大臣は、 特定無線局 第27条の2第1号 《特定無線局の免許の特例 第27条の2 次…》 の各号のいずれかに掲げる無線局であつて、適合表示無線設備のみを使用するもの以下「特定無線局」という。を二以上開設しようとする者は、その特定無線局が目的、通信の相手方、電波の型式及び周波数並びに無線設備 に掲げる無線局に係るものに限る。)について、その 包括免許 の有効期間中において同時に開設されていることとなる特定無線局の数の最大のものが当該包括免許に係る指定無線局数を著しく下回ることが確実であると認めるに足りる相当な理由があるときは、その指定無線局数を削減することができる。この場合において、総務大臣は、併せて包括免許の周波数の指定を変更するものとする。

76条の2の2

1項 総務大臣は、 登録局 のうち特定の周波数の電波を使用するものが著しく多数であり、かつ、当該特定の周波数の電波を使用する登録局が更に増加することにより他の無線局の運用に重大な影響を与えるおそれがある場合として総務省令で定める場合において必要があると認めるときは、当該特定の周波数の電波を使用している登録局の登録人に対し、その影響を防止するため必要な限度において、登録に係る無線局を新たに開設することを禁止し、又は当該登録人が開設している登録局の運用を制限することができる。

76条の3

1項 総務大臣は、 第71条第1項 《総務大臣は、電波の規整その他公益上必要が…》 あるときは、無線局の目的の遂行に支障を及ぼさない範囲内に限り、当該無線局登録局を除く。の周波数若しくは空中線電力の指定を変更し、又は登録局の周波数若しくは空中線電力若しくは人工衛星局の無線設備の設置場 の規定により周波数の指定を変更し、又は周波数の変更を命ずる場合のほか、 有効利用評価 の結果に基づき 周波数割当計画 を変更して特定の無線局区分に割り当てることが可能な周波数の一部若しくは全部について周波数の使用の期限を定めたとき、又は 開設指針 において 第27条の12第3項第2号 《3 開設指針には、次に掲げる事項移動受信…》 用地上基幹放送をする特定基地局に係る開設指針にあつては、第3号及び第8号に掲げる事項を除く。を定めるものとする。 1 開設指針の対象とする特定基地局の範囲に関する事項 2 周波数割当計画に示される割り ロに規定する周波数の使用の期限を定めたときは、当該期限の到来後に、当該期限に係る周波数の電波を使用している無線局( 登録局 を除く。)の周波数の指定を変更し、当該周波数の電波を使用している登録局の周波数の変更を命じ、又は当該周波数の電波を使用している無線局の 免許等 を取り消すことができる。

2項 国は、前項の規定による無線局の周波数の指定の変更、 登録局 の周波数の変更の命令又は無線局の 免許等 の取消しによつて生じた損失を当該無線局の 免許人等 に対して補償しなければならない。

3項 第71条第3項 《3 前項の規定により補償すべき損失は、同…》 項の処分によつて通常生ずべき損失とする。 から第5項までの規定は、前項の規定による損失の補償について準用する。

77条

1項 総務大臣は、 第75条 《無線局の免許の取消し等 総務大臣は、次…》 の各号に掲げる場合には、当該各号に定める無線局の免許を取り消さなければならない。 1 免許人が第5条第1項、第2項又は第4項の規定により免許を受けることができない者となつたとき 当該免許を受けることが から前条まで( 第75条第2項 《2 前項の規定にかかわらず、総務大臣は、…》 免許人が第5条第1項第4号に係る部分に限る。次項において同じ。又は第4項第2号又は第3号に係る部分に限る。次項において同じ。の規定により免許を受けることができない者となつた場合において、次に掲げる事項 から第5項まで並びに前条第2項及び第3項を除く。)の規定による処分をしたときは、理由を記載した文書を 免許人等 に送付しなければならない。

78条 (電波の発射の防止)

1項 無線局の 免許等 がその効力を失つたときは、 免許人等 であつた者は、遅滞なく空中線の撤去その他の総務省令で定める電波の発射を防止するために必要な措置を講じなければならない。

79条 (無線従事者の免許の取消し等)

1項 総務大臣は、無線従事者が左の各号の1に該当するときは、その免許を取り消し、又は3箇月以内の期間を定めてその業務に従事することを停止することができる。

1号 この法律若しくはこの法律に基く命令又はこれらに基く処分に違反したとき。

2号 不正な手段により免許を受けたとき。

3号 第42条第3号 《免許を与えない場合 第42条 次の各号の…》 いずれかに該当する者に対しては、無線従事者の免許を与えないことができる。 1 第9章の罪を犯し罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者 2 に該当するに至つたとき。

2項 前項(第3号を除く。)の規定は、船舶局無線従事者証明を受けている者に準用する。この場合において、同項中「免許」とあるのは、「船舶局無線従事者証明」と読み替えるものとする。

3項 第77条 《 総務大臣は、第75条から前条まで第75…》 条第2項から第5項まで並びに前条第2項及び第3項を除く。の規定による処分をしたときは、理由を記載した文書を免許人等に送付しなければならない。 の規定は、第1項(前項において準用する場合を含む。)の規定による取消し又は停止に準用する。

79条の2 (船舶局無線従事者証明の効力の停止)

1項 総務大臣は、 第81条の2第2項 《2 総務大臣は、船舶局無線従事者証明を受…》 けた者が第48条の3第1号又は第2号に該当する疑いのあるときは、その者に対し、総務省令で定めるところにより、当該船舶局無線従事者証明の効力を確認するための書類であつて総務省令で定めるものの提出を求める の規定により書類の提出を求められた者が当該書類を提出しないときは、その船舶局無線従事者証明の効力を停止することができる。

2項 総務大臣は、前項の規定により船舶局無線従事者証明の効力を停止した場合において、同項の書類の提出があつたときは、速やかにその停止を解除するものとする。

3項 第77条 《 総務大臣は、第75条から前条まで第75…》 条第2項から第5項まで並びに前条第2項及び第3項を除く。の規定による処分をしたときは、理由を記載した文書を免許人等に送付しなければならない。 の規定は、第1項の規定による停止に準用する。

80条 (報告等)

1項 無線局の 免許人等 は、次に掲げる場合は、総務省令で定める手続により、総務大臣に報告しなければならない。

1号 遭難通信、緊急通信、安全通信又は非常通信を行つたとき( 第70条の7第1項 《無線局その運用が、専ら第39条第1項本文…》 の総務省令で定める簡易な操作次条第1項において単に「簡易な操作」という。によるものに限る。の免許人等は、地震、台風、洪水、津波、雪害、火災、暴動その他非常の事態が発生し、又は発生するおそれがある場合に第70条の8第1項 《電気通信業務を行うことを目的として開設す…》 る無線局無線設備の設置場所、空中線電力等を勘案して、簡易な操作で運用することにより他の無線局の運用を阻害するような混信その他の妨害を与えないように運用することができるものとして総務省令で定めるものに限 又は 第70条の9第1項 《登録局の登録人は、当該登録局の登録人以外…》 の者による運用が電波の能率的な利用に資するものであり、かつ、他の無線局の運用に混信その他の妨害を与えるおそれがないと認める場合には、当該登録局の登録が効力を有する間、当該登録局を自己以外の者に運用させ の規定により無線局を運用させた 免許人等 以外の者が行つたときを含む。)。

2号 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反して運用した無線局を認めたとき。

3号 無線局が外国において、あらかじめ総務大臣が告示した以外の運用の制限をされたとき。

80条の2

1項 基幹放送 局( 第5条第5項 《5 前項に規定する受信障害対策中継放送と…》 は、相当範囲にわたる受信の障害が発生している地上基幹放送放送法第2条第15号に規定する地上基幹放送をいう。以下同じ。及び当該地上基幹放送の電波に重畳して行う多重放送同条第19号に規定する多重放送をいう に規定する受信障害対策中継放送、衛星基幹放送及び移動受信用地上基幹放送をする無線局を除く。)の免許人(法人又は団体であるものに限り、総務省令で定めるものを除く。)は、総務省令で定めるところにより、総務省令で定める期間ごとに、当該期間における次に掲げる事項を総務大臣に報告しなければならない。

1号 第5条第4項第2号 《4 公衆によつて直接受信されることを目的…》 とする無線通信の送信第99条の2を除き、以下「放送」という。であつて、第26条第2項第5号イに掲げる周波数第7条第3項及び第4項において「基幹放送用割当可能周波数」という。の電波を使用するもの以下「基 又は第3号(コミュニティ放送をする 基幹放送 局の免許人にあつては、同項第2号)に該当することとならないようにするために講じた措置の実施状況

2号 第6条第2項第9号 《2 基幹放送局基幹放送をする無線局をいい…》 、当該基幹放送に加えて基幹放送以外の無線通信の送信をするものを含む。以下同じ。の免許を受けようとする者は、前項の規定にかかわらず、申請書に、次に掲げる事項を記載した書類を添えて、総務大臣に提出しなけれ に掲げる事項について 第17条第2項第2号 《2 次の各号に掲げる無線局の免許人は、当…》 該各号に定める変更があつたときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。 1 基幹放送局以外の無線局第5条第2項各号に掲げる無線局を除く。 第6条第1項第10号に掲げる事項の変更当該変更 の総務省令で定める変更があつた場合には、当該変更の内容

3号 その他 第5条第4項第2号 《4 公衆によつて直接受信されることを目的…》 とする無線通信の送信第99条の2を除き、以下「放送」という。であつて、第26条第2項第5号イに掲げる周波数第7条第3項及び第4項において「基幹放送用割当可能周波数」という。の電波を使用するもの以下「基 又は第3号に該当することとならないようにすることに関する事項として総務省令で定める事項

81条

1項 総務大臣は、無線通信の秩序の維持その他無線局の適正な運用を確保するため必要があると認めるときは、 免許人等 に対し、無線局に関し報告を求めることができる。

81条の2

1項 総務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、船舶局無線従事者証明を受けている者に対し、船舶局無線従事者証明に関し報告を求めることができる。

2項 総務大臣は、船舶局無線従事者証明を受けた者が 第48条の3第1号 《船舶局無線従事者証明の失効 第48条の3…》 船舶局無線従事者証明は、当該船舶局無線従事者証明を受けた者がこれを受けた日以降において次の各号の1に該当するときは、その効力を失う。 1 当該船舶局無線従事者証明に係る訓練の課程を修了した日から起算 又は第2号に該当する疑いのあるときは、その者に対し、総務省令で定めるところにより、当該船舶局無線従事者証明の効力を確認するための書類であつて総務省令で定めるものの提出を求めることができる。

82条 (免許等を要しない無線局及び受信設備に対する監督)

1項 総務大臣は、 第4条第1号 《無線局の開設 第4条 無線局を開設しよう…》 とする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。 ただし、次に掲げる無線局については、この限りでない。 1 発射する電波が著しく微弱な無線局で総務省令で定めるもの 2 26・9メガヘルツから27・2 から第3号までに掲げる無線局(以下「 免許等を要しない無線局 」という。)の無線設備の発する電波又は受信設備が副次的に発する電波若しくは高周波電流が他の無線設備の機能に継続的かつ重大な障害を与えるときは、その設備の所有者又は占有者に対し、その障害を除去するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

2項 総務大臣は、 免許等 を要しない無線局の無線設備について又は放送の受信を目的とする受信設備以外の受信設備について前項の措置をとるべきことを命じた場合において特に必要があると認めるときは、その職員を当該設備のある場所に派遣し、その設備を検査させることができる。

3項 第39条の9第2項 《2 前項の規定により立入検査をする職員は…》 、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。 及び第3項の規定は、前項の規定による検査について準用する。

7章 審査請求及び訴訟

83条 (審査請求の方式)

1項 この法律又はこの法律に基づく命令の規定による総務大臣の処分についての審査請求は、審査請求書正副二通を提出してしなければならない。

84条

1項 削除

85条 (電波監理審議会への付議)

1項 第83条 《審査請求の方式 この法律又はこの法律に…》 基づく命令の規定による総務大臣の処分についての審査請求は、審査請求書正副二通を提出してしなければならない。 の審査請求があつたときは、総務大臣は、その審査請求を却下する場合を除き、遅滞なく、これを電波監理審議会の議に付さなければならない。

86条 (審理の開始)

1項 電波監理審議会は、前条の規定により議に付された事案につき、審査請求が受理された日から30日以内に審理を開始しなければならない。

87条

1項 審理は、電波監理審議会が事案を指定して指名する審理官が主宰する。ただし、事案が特に重要である場合において電波監理審議会が審理を主宰すべき委員を指名したときは、この限りでない。

88条

1項 審理の開始は、審査請求人に対し、審理官(前条ただし書の場合はその委員。以下同じ。)の名をもつて、事案の要旨、審理の期日及び場所並びに出頭を求める旨を記載した審理開始通知書を送付して行う。

2項 前項の審理開始通知書を発送したときは、事案の要旨並びに審理の期日及び場所を公告するとともに、その旨を知れている利害関係者に通知しなければならない。

89条 (参加人)

1項 利害関係者は、審理官の許可を得て、参加人として当該審理に関する手続に参加することができる。

2項 審理官は、必要があると認めるときは、利害関係者に対し、参加人として当該審理に関する手続に参加することを求めることができる。

90条 (代理人及び指定職員)

1項 利害関係者は、弁護士その他適当と認める者を代理人に選任することができる。

2項 総務大臣は、所部の職員でその指定するもの(以下「 指定職員 」という。)をして審理に関する手続に参加させることができる。

3項 第1項の代理人は、審理に関し、審査請求人、参加人又は 指定職員 に代わつて一切の行為をすることができる。

91条 (意見の陳述)

1項 審査請求人、参加人又は 指定職員 は、審理の期日に出頭して、意見を述べることができる。

2項 前項の場合において、審査請求人又は参加人は、審理官の許可を得て補佐人とともに出頭することができる。

3項 審理官は、審理に際し必要があると認めるときは、審査請求人、参加人又は 指定職員 に対して、意見の陳述を求めることができる。

92条 (証拠書類等の提出)

1項 審査請求人、参加人又は 指定職員 は、審理に際し、証拠書類又は証拠物を提出することができる。ただし、審理官が証拠書類又は証拠物を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。

92条の2 (参考人の陳述及び鑑定の要求)

1項 審理官は、審査請求人、参加人若しくは 指定職員 の申立てにより又は職権で、適当と認める者に、参考人として出頭を求めてその知つている事実を陳述させ、又は鑑定をさせることができる。この場合においては、審査請求人、参加人又は指定職員も、その参考人に陳述を求めることができる。

92条の3 (物件の提出要求)

1項 審理官は、審査請求人、参加人若しくは 指定職員 の申立てにより又は職権で、書類その他の物件の所持人に対し、その物件の提出を求め、かつ、その提出された物件を留め置くことができる。

92条の4 (検証)

1項 審理官は、審査請求人、参加人若しくは 指定職員 の申立てにより又は職権で、必要な場所につき、検証をすることができる。

2項 審理官は、審査請求人、参加人又は 指定職員 の申立てにより前項の検証をしようとするときは、あらかじめ、その日時及び場所を申立人に通知し、これに立ち会う機会を与えなければならない。

92条の5 (審査請求人又は参加人の審問)

1項 審理官は、審査請求人、参加人若しくは 指定職員 の申立てにより又は職権で、審査請求人又は参加人を審問することができる。この場合においては、 第92条 《証拠書類等の提出 審査請求人、参加人又…》 は指定職員は、審理に際し、証拠書類又は証拠物を提出することができる。 ただし、審理官が証拠書類又は証拠物を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。 の二後段の規定を準用する。

93条 (調書及び意見書)

1項 審理官は、審理に際しては、調書を作成しなければならない。

2項 審理官は、前項の調書に基き意見書を作成し、同項の調書とともに、電波監理審議会に提出しなければならない。

3項 電波監理審議会は、第1項の調書及び前項の意見書の謄本を公衆の閲覧に供しなければならない。

93条の2 (証拠書類等の返還)

1項 審理官は、前条第2項の規定により意見書を提出したときは、すみやかに、 第92条 《証拠書類等の提出 審査請求人、参加人又…》 は指定職員は、審理に際し、証拠書類又は証拠物を提出することができる。 ただし、審理官が証拠書類又は証拠物を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。 の規定により提出された証拠書類又は証拠物及び 第92条の3 《物件の提出要求 審理官は、審査請求人、…》 参加人若しくは指定職員の申立てにより又は職権で、書類その他の物件の所持人に対し、その物件の提出を求め、かつ、その提出された物件を留め置くことができる。 の規定による提出要求に応じて提出された書類その他の物件をその提出人に返還しなければならない。

93条の3 (審査請求の制限)

1項 審理官が審理に関する手続においてする処分又はその不作為については、審査請求をすることができない。

93条の4 (議決)

1項 電波監理審議会は、 第93条 《調書及び意見書 審理官は、審理に際して…》 は、調書を作成しなければならない。 2 審理官は、前項の調書に基き意見書を作成し、同項の調書とともに、電波監理審議会に提出しなければならない。 3 電波監理審議会は、第1項の調書及び前項の意見書の謄本 の調書及び意見書に基づき、事案についての裁決案を議決しなければならない。

93条の5 (処分の執行停止)

1項 総務大臣は、 第85条 《電波監理審議会への付議 第83条の審査…》 請求があつたときは、総務大臣は、その審査請求を却下する場合を除き、遅滞なく、これを電波監理審議会の議に付さなければならない。 の規定により電波監理審議会の議に付した事案に係る処分につき、 行政不服審査法 2014年法律第68号第25条第2項 《2 処分庁の上級行政庁又は処分庁である審…》 査庁は、必要があると認める場合には、審査請求人の申立てにより又は職権で、処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止その他の措置以下「執行停止」という。をとることができる。 の規定による申立てがあつたときは、電波監理審議会の意見を聴かなければならない。

94条 (裁決)

1項 総務大臣は、 第93条の4 《議決 電波監理審議会は、第93条の調書…》 及び意見書に基づき、事案についての裁決案を議決しなければならない。 の議決があつたときは、その議決の日から7日以内に、その議決により審査請求についての裁決をする。

2項 裁決書には、審理を経て電波監理審議会が認定した事実を示さなければならない。

3項 総務大臣は、裁決をしたときは、 行政不服審査法 第51条 《裁決の効力発生 裁決は、審査請求人当該…》 審査請求が処分の相手方以外の者のしたものである場合における第46条第1項及び第47条の規定による裁決にあっては、審査請求人及び処分の相手方に送達された時に、その効力を生ずる。 2 裁決の送達は、送達を の規定によるほか、裁決書の謄本を 第89条 《参加人 利害関係者は、審理官の許可を得…》 て、参加人として当該審理に関する手続に参加することができる。 2 審理官は、必要があると認めるときは、利害関係者に対し、参加人として当該審理に関する手続に参加することを求めることができる。 の規定による参加人に送付しなければならない。

95条 (参考人の旅費等)

1項 第92条の2 《参考人の陳述及び鑑定の要求 審理官は、…》 審査請求人、参加人若しくは指定職員の申立てにより又は職権で、適当と認める者に、参考人として出頭を求めてその知つている事実を陳述させ、又は鑑定をさせることができる。 この場合においては、審査請求人、参加 の規定により出頭を求められた参考人は、政令で定める額の旅費、日当及び宿泊料を受ける。

96条 (総務省令への委任)

1項 この章に定めるもののほか、審理に関する手続は、総務省令で定める。

96条の2 (訴えの提起)

1項 この法律又はこの法律に基づく命令の規定による総務大臣の処分に不服がある者は、当該処分についての審査請求に対する裁決に対してのみ、取消しの訴えを提起することができる。

97条 (専属管轄)

1項 前条の訴え(審査請求を却下する裁決に対する訴えを除く。)は、東京高等裁判所の専属管轄とする。

98条 (記録の送付)

1項 前条の訴の提起があつたときは、裁判所は、遅滞なく総務大臣に対し当該事件の記録の送付を求めなければならない。

99条 (事実認定の拘束力)

1項 第97条 《専属管轄 前条の訴え審査請求を却下する…》 裁決に対する訴えを除く。は、東京高等裁判所の専属管轄とする。 の訴については、電波監理審議会が適法に認定した事実は、これを立証する実質的な証拠があるときは、裁判所を拘束する。

2項 前項に規定する実質的な証拠の有無は、裁判所が判断するものとする。

7章の2 電波監理審議会

99条の2 (設置)

1項 電波及び 放送法 第2条第1号 《定義 第2条 この法律及びこの法律に基づ…》 く命令の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。 1 「放送」とは、公衆によつて直接受信されることを目的とする電気通信電気通信事業法1984年法律第86号に規定する電気通信をいう。の送信他人の に規定する放送に関する事務の公平かつ能率的な運営を図り、この法律及び 放送法 の規定によりその権限に属させられた事項を処理するため、総務省に電波監理審議会を置く。

99条の2の2 (組織)

1項 電波監理審議会は、委員5人をもつて組織する。

2項 電波監理審議会に会長を置き、委員の互選により選任する。

3項 会長は、会務を総理する。

4項 電波監理審議会は、あらかじめ、委員のうちから、会長に事故がある場合に会長の職務を代行する者を定めて置かなければならない。

99条の3 (委員の任命)

1項 委員は、公共の福祉に関し公正な判断をすることができ、広い経験と知識を有する者のうちから、両議院の同意を得て、総務大臣が任命する。

2項 委員の任期が満了し、又は欠員を生じた場合において、国会の閉会又は衆議院の解散のため両議院の同意を得ることができないときは、総務大臣は、前項の規定にかかわらず、両議院の同意を得ないで委員を任命することができる。この場合においては、任命後最初の国会において、両議院の同意を得なければならない。

3項 次の各号のいずれかに該当する者は、委員となることができない。

1号 拘禁刑以上の刑に処せられた者

2号 国家公務員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者

3号 放送法 第2条第26号 《定義 第2条 この法律及びこの法律に基づ…》 く命令の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。 1 「放送」とは、公衆によつて直接受信されることを目的とする電気通信電気通信事業法1984年法律第86号第2条第1号に規定する電気通信をいう。 に規定する放送事業者、同条第27号に規定する認定放送持株会社、同法第152条第2項に規定する有料放送管理事業者、 電気通信事業法 第2条第5号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 電気通信 有線、無線その他の電磁的方式により、符号、音響又は影像を送り、伝え、又は受けることをいう。 2 電気通信設備 電気通信を行うための機 に規定する電気通信事業者(電気通信回線設備(送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの附属設備をいう。)を設置する者に限る。)、無線設備の機器の製造業者若しくは販売業者又はこれらの者が法人であるときはその役員(いかなる名称によるかを問わずこれと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。以下この条において同じ。)若しくはその法人の議決権の10分の一以上を有する者(任命の日以前1年間においてこれらに該当した者を含む。

4号 前号に掲げる事業者の団体の役員(任命の日以前1年間においてこれに該当した者を含む。

99条の4 (服務)

1項 国家公務員法 1947年法律第120号第96条 《服務の根本基準 すべて職員は、国民全体…》 の奉仕者として、公共の利益のために勤務し、且つ、職務の遂行に当つては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。 前項に規定する根本基準の実施に関し必要な事項は、この法律又は国家公務員倫理法に定めるも第98条 《法令及び上司の命令に従う義務並びに争議行…》 為等の禁止 職員は、その職務を遂行するについて、法令に従い、且つ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。 職員は、政府が代表する使用者としての公衆に対して同盟罷業、怠業その他の争議行為をな から 第102条 《政治的行為の制限 職員は、政党又は政治…》 的目的のために、寄附金その他の利益を求め、若しくは受領し、又は何らの方法を以てするを問わず、これらの行為に関与し、あるいは選挙権の行使を除く外、人事院規則で定める政治的行為をしてはならない。 職員は、 まで及び 第105条 《職員の職務の範囲 職員は、職員としては…》 、法律、命令、規則又は指令による職務を担当する以外の義務を負わない。 の規定は、委員に準用する。

99条の5 (任期)

1項 委員の任期は、3年とする。但し、補欠の委員は、前任者の残任期間在任する。

2項 委員は、再任されることができる。

99条の6 (退職)

1項 委員は、 第99条の3第2項 《2 委員の任期が満了し、又は欠員を生じた…》 場合において、国会の閉会又は衆議院の解散のため両議院の同意を得ることができないときは、総務大臣は、前項の規定にかかわらず、両議院の同意を得ないで委員を任命することができる。 この場合においては、任命後 後段の規定による両議院の同意が得られなかつたときは、当然退職するものとする。

99条の7 (罷免)

1項 総務大臣は、委員が 第99条の3第3項 《3 次の各号のいずれかに該当する者は、委…》 員となることができない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられた者 2 国家公務員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者 3 放送法第2条第26号に規定する放送事業者、同条第27号に規 各号の1に該当するに至つたときは、これを罷免しなければならない。

99条の8

1項 総務大臣は、委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認めるとき、又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認めるときは、両議院の同意を得て、これを罷免することができる。

99条の9 (退職後の就職の制限)

1項 委員であつた者は、その退職後1年間は、 第99条の3第3項第3号 《3 次の各号のいずれかに該当する者は、委…》 員となることができない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられた者 2 国家公務員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者 3 放送法第2条第26号に規定する放送事業者、同条第27号に規 及び第4号に掲げる職についてはならない。

99条の10 (会議及び手続)

1項 電波監理審議会は、会長を含む3人以上の委員の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。

2項 電波監理審議会の議事は、出席者の過半数をもつて決する。可否同数のときは、会長の決するところによる。

99条の11 (必要的諮問事項)

1項 総務大臣は、次に掲げる事項については、電波監理審議会に諮問しなければならない。

1号 第4条第1号 《無線局の開設 第4条 無線局を開設しよう…》 とする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。 ただし、次に掲げる無線局については、この限りでない。 1 発射する電波が著しく微弱な無線局で総務省令で定めるもの 2 26・9メガヘルツから27・2 から第3号まで( 免許等 を要しない無線局)、 第4条の2第1項 《本邦に入国する者が、自ら持ち込む無線設備…》 次章に定める技術基準に相当する技術基準として総務大臣が指定する技術基準に適合しているものに限る。を使用して無線局前条第3号の総務省令で定める無線局のうち、用途、周波数その他の条件を勘案して総務省令で定 、第2項(用途、周波数その他の条件を勘案した無線局の定めに係るものに限る。及び第3項(適合表示無線設備とみなす条件)、 第4条 《無線局の開設 無線局を開設しようとする…》 者は、総務大臣の免許を受けなければならない。 ただし、次に掲げる無線局については、この限りでない。 1 発射する電波が著しく微弱な無線局で総務省令で定めるもの 2 26・9メガヘルツから27・2メガヘ の三(呼出符号又は呼出名称の指定)、 第6条第8項 《8 次に掲げる無線局総務省令で定めるもの…》 を除く。であつて総務大臣が公示する周波数を使用するものの免許の申請は、総務大臣が公示する期間内に行わなければならない。 1 電気通信業務を行うことを目的として陸上に開設する移動する無線局一又は二以上の無線局の免許申請期間)、 第7条第1項第4号 《総務大臣は、前条第1項の申請書を受理した…》 ときは、遅滞なくその申請が次の各号のいずれにも適合しているかどうかを審査しなければならない。 1 工事設計が次章に定める技術基準に適合すること。 2 周波数の割当てが可能であること。 3 主たる目的及 基幹放送 局以外の無線局の開設の根本的基準)、同条第2項第7号ハ(基幹放送に加えて基幹放送以外の無線通信の送信をする無線局の基準)、同項第8号(基幹放送局の開設の根本的基準)、 第8条第1項第3号 《総務大臣は、前条の規定により審査した結果…》 、その申請が同条第1項各号又は第2項各号に適合していると認めるときは、申請者に対し、次に掲げる事項を指定して、無線局の予備免許を与える。 1 工事落成の期限 2 電波の型式及び周波数 3 呼出符号標識 識別信号 )、 第9条第1項 《前条の予備免許を受けた者は、工事設計を変…》 更しようとするときは、あらかじめ、総務大臣の許可を受けなければならない。 ただし、総務省令で定める軽微な事項については、この限りでない。 ただし書(許可を要しない工事設計変更)、同条第4項及び 第17条第1項 《免許人は、無線局の目的、通信の相手方、通…》 信事項、放送事項、放送区域若しくは無線設備の設置場所の変更若しくは第6条第2項第6号に掲げる事項の変更総務省令で定める軽微な変更を除く。をし、又は無線設備の変更の工事をしようとするときは、あらかじめ、 第6条第2項第6号 《2 基幹放送局基幹放送をする無線局をいい…》 、当該基幹放送に加えて基幹放送以外の無線通信の送信をするものを含む。以下同じ。の免許を受けようとする者は、前項の規定にかかわらず、申請書に、次に掲げる事項を記載した書類を添えて、総務大臣に提出しなけれ に掲げる事項の変更)、 第13条第1項 《免許の有効期間は、免許の日から起算して5…》 年を超えない範囲内において総務省令で定める。 ただし、再免許を妨げない。無線局の免許の有効期間)、 第15条 《簡易な免許手続 第13条第1項ただし書…》 の再免許及び適合表示無線設備のみを使用する無線局その他総務省令で定める無線局の免許については、第6条第8項及び第9項を除く。及び第8条から第12条までの規定にかかわらず、総務省令で定める簡易な手続によ簡易な免許手続)、 第24条の2第4項第2号 《4 総務大臣は、第1項の登録を申請した者…》 が次の各号無線設備等の点検の事業のみを行う者にあつては、第1号、第2号及び第4号のいずれにも適合しているときは、その登録をしなければならない。 1 別表第1に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有検査等事業者の登録)、 第26条の2第1項 《総務大臣は、周波数割当計画の作成又は変更…》 その他電波の有効利用に資する施策を総合的かつ計画的に推進するため、調査区分3,010,000メガヘルツ以下の周波数についての次の各号に掲げる無線局の種類ごとの当該各号に定める事項の別による区分をいう。電波の利用状況の調査)、 第26条の3第1項第4号 《電波監理審議会は、前条第2項の規定により…》 利用状況調査の結果の報告を受けたときは、当該結果に基づき、調査区分ごとに、電波に関する技術の発達及び需要の動向、周波数割当てに関する国際的動向その他の事情を勘案して、次に掲げる事項第3項において「評価 有効利用評価 評価事項 )、 第27条 《外国において取得した船舶又は航空機の無線…》 局の免許の特例 船舶の無線局又は航空機の無線局であつて、外国において取得した船舶又は航空機に開設するものについては、総務大臣は、第6条から第14条までの規定によらないで免許を与えることができる。 2 の二( 特定無線局 )、 第27条の4第3号 《申請の審査 第27条の4 総務大臣は、前…》 条第1項の申請書を受理したときは、遅滞なくその申請が次の各号に適合しているかどうかを審査しなければならない。 1 周波数の割当てが可能であること。 2 主たる目的及び従たる目的を有する特定無線局にあつ特定無線局の開設の根本的基準)、 第27条の5第3項 《3 包括免許の有効期間は、包括免許の日か…》 ら起算して5年を超えない範囲内において総務省令で定める。 ただし、再免許を妨げない。 包括免許 の有効期間)、 第27条の6第3項 《3 特定無線局第27条の2第2号に掲げる…》 無線局に係るものに限る。の包括免許人以下「第2号包括免許人」という。は、当該包括免許に係る特定無線局を開設したとき再免許を受けて当該特定無線局を引き続き開設するときを除く。は、当該特定無線局ごとに、1特定無線局の開設等の届出)、 第27条の12第2項第1号 《2 前項の場合において、総務大臣は、既に…》 開設されている電気通信業務用基地局以下「既設電気通信業務用基地局」という。が現に使用している周波数当該既設電気通信業務用基地局の無線設備の設置場所に係る区域として総務大臣が定める区域に係るものに限る。電波の有効利用の程度に関する基準)、 第27条の13第1項 《既設電気通信業務用基地局が現に使用してい…》 る周波数を使用する電気通信業務用基地局を特定基地局として開設することを希望する者当該既設電気通信業務用基地局の免許人を除く。は、総務省令で定めるところにより、当該特定基地局の開設指針について、次に掲げ ただし書(申出人に関する事項)、同条第2項( 開設指針 の制定の要否に係る勘案事項)、 第27条の14第7項 《7 第1項の認定の有効期間は、当該認定の…》 日から起算して10年第27条の12第3項第2号イ又はロに定める周波数を使用する特定基地局の開設計画の認定にあつては、20年を超えない範囲内において総務省令で定める。 開設計画 の認定の有効期間)、 第27条の16第2項第3号 《2 前項の規定にかかわらず、総務大臣は、…》 認定開設者移動受信用地上基幹放送をする特定基地局に係るものに限る。以下第5項までにおいて同じ。が第5条第1項第4号に該当することとなつた場合において、次に掲げる事項を勘案して必要があると認めるときは、開設計画の認定の取消し猶予に係る勘案事項)、 第27条の21第1項 《電波を発射しようとする場合において当該電…》 波と周波数を同じくする電波を受信することにより一定の時間自己の電波を発射しないことを確保する機能を有する無線局その他無線設備の規格総務省令で定めるものに限る。以下同じ。を同じくする他の無線局の運用を阻登録)、 第27条 《外国において取得した船舶又は航空機の無線…》 局の免許の特例 船舶の無線局又は航空機の無線局であつて、外国において取得した船舶又は航空機に開設するものについては、総務大臣は、第6条から第14条までの規定によらないで免許を与えることができる。 2 の二十四(登録の有効期間)、 第27条の26第1項 《登録人第27条の21第1項の登録を受けた…》 者をいう。以下同じ。は、同条第2項第3号又は第4号に掲げる事項を変更しようとするときは、総務大臣の変更登録を受けなければならない。 ただし、総務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。変更登録を要しない軽微な変更)、 第27条の33第1項 《前条第1項の規定による登録を受けた者以下…》 「包括登録人」という。は、同条第2項第3号又は第4号に掲げる事項を変更しようとするときは、総務大臣の変更登録を受けなければならない。 ただし、総務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。 包括登録人 に関する変更登録を要しない軽微な変更)、 第27条 《外国において取得した船舶又は航空機の無線…》 局の免許の特例 船舶の無線局又は航空機の無線局であつて、外国において取得した船舶又は航空機に開設するものについては、総務大臣は、第6条から第14条までの規定によらないで免許を与えることができる。 2 の三十四(無線局の開設の届出)、 第27条の38第1項 《免許等を受けて無線局電気通信業務その他の…》 総務省令で定める業務を行うことを目的とするものに限る。以下この条において同じ。を開設し、又は免許等を受けた無線局に関する周波数その他の総務省令で定める事項を変更しようとする者が、当該無線局の開設又は電気通信紛争処理 委員会 によるあつせん及び仲裁)、 第28条 《電波の質 送信設備に使用する電波の周波…》 数の偏差及び幅、高調波の強度等電波の質は、総務省令で定めるところに適合するものでなければならない。 第100条第5項 《5 第14条第1項及び第2項免許状、第1…》 7条変更等の許可、第21条免許状の訂正、第22条、第23条無線局の廃止、第24条免許状の返納、第28条電波の質、第30条安全施設、第38条技術基準、第38条の二無線設備の技術基準の策定等の申出、第71 において準用する場合を含む。)(電波の質)、 第29条 《受信設備の条件 受信設備は、その副次的…》 に発する電波又は高周波電流が、総務省令で定める限度をこえて他の無線設備の機能に支障を与えるものであつてはならない。受信設備の条件)、 第30条 《安全施設 無線設備には、人体に危害を及…》 ぼし、又は物件に損傷を与えることがないように、総務省令で定める施設をしなければならない。 第100条第5項 《5 第14条第1項及び第2項免許状、第1…》 7条変更等の許可、第21条免許状の訂正、第22条、第23条無線局の廃止、第24条免許状の返納、第28条電波の質、第30条安全施設、第38条技術基準、第38条の二無線設備の技術基準の策定等の申出、第71 において準用する場合を含む。)(安全施設)、 第31条 《周波数測定装置の備えつけ 総務省令で定…》 める送信設備には、その誤差が使用周波数の許容偏差の2分の一以下である周波数測定装置を備えつけなければならない。周波数測定装置の備付け)、 第32条 《計器及び予備品の備えつけ 船舶局の無線…》 設備には、その操作のために必要な計器及び予備品であつて、総務省令で定めるものを備えつけなければならない。計器及び予備品の備付け)、 第33条 《義務船舶局の無線設備の機器 義務船舶局…》 の無線設備には、総務省令で定める船舶及び航行区域の区分に応じて、送信設備及び受信設備の機器、遭難自動通報設備の機器、船舶の航行の安全に関する情報を受信するための機器その他の総務省令で定める機器を備えな 義務船舶局 の無線設備の機器)、 第35条 《 義務船舶局等の無線設備については、総務…》 省令で定めるところにより、次に掲げる措置のうち一又は2の措置をとらなければならない。 ただし、総務省令で定める無線設備については、この限りでない。 1 予備設備を備えること。 2 その船舶の入港中に定義務船舶局等の無線設備の条件)、 第36条 《義務航空機局の条件 義務航空機局の送信…》 設備は、総務省令で定める有効通達距離をもつものでなければならない。 義務航空機局 の条件)、 第37条 《無線設備の機器の検定 次に掲げる無線設…》 備の機器は、その型式について、総務大臣の行う検定に合格したものでなければ、施設してはならない。 ただし、総務大臣が行う検定に相当する型式検定に合格している機器その他の機器であつて総務省令で定めるものを無線設備の機器の検定)、 第38条 《その他の技術基準 無線設備放送の受信の…》 みを目的とするものを除く。は、この章に定めるものの外、総務省令で定める技術基準に適合するものでなければならない。 第100条第5項 《5 第14条第1項及び第2項免許状、第1…》 7条変更等の許可、第21条免許状の訂正、第22条、第23条無線局の廃止、第24条免許状の返納、第28条電波の質、第30条安全施設、第38条技術基準、第38条の二無線設備の技術基準の策定等の申出、第71 において準用する場合を含む。)(技術基準)、 第38条の2の2第1項 《小規模な無線局に使用するための無線設備で…》 あつて総務省令で定めるもの以下「特定無線設備」という。について、前章に定める技術基準に適合していることの証明以下「技術基準適合証明」という。の事業を行う者は、次に掲げる事業の区分次項、第38条の5第1 特定無線設備 )、 第38条の3第1項第2号 《総務大臣は、前条第1項の登録を申請した者…》 以下この項において「登録申請者」という。が次の各号のいずれにも適合しているときは、その登録をしなければならない。 1 別表第4に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者が技術基準適合証明を行う登録の基準)、 第38条の33第1項 《特定無線設備のうち、無線設備の技術基準、…》 使用の態様等を勘案して、他の無線局の運用を著しく阻害するような混信その他の妨害を与えるおそれが少ないものとして総務省令で定めるもの以下「特別特定無線設備」という。の製造業者又は輸入業者は、その特別特定 特別特定無線設備 )、 第39条第1項 《第40条の定めるところにより無線設備の操…》 作を行うことができる無線従事者義務船舶局等の無線設備であつて総務省令で定めるものの操作については、第48条の2第1項の船舶局無線従事者証明を受けている無線従事者。以下この条において同じ。以外の者は、無 から第3項まで、第5項及び第7項(無線設備の操作)、 第39条 《無線設備の操作 第40条の定めるところ…》 により無線設備の操作を行うことができる無線従事者義務船舶局等の無線設備であつて総務省令で定めるものの操作については、第48条の2第1項の船舶局無線従事者証明を受けている無線従事者。以下この条において同 の十三ただし書(アマチュア無線局の無線設備の操作)、 第41条第2項第2号 《2 無線従事者の免許は、次の各号のいずれ…》 かに該当する者第2号から第4号までに該当する者にあつては、第48条第1項後段の規定により期間を定めて試験を受けさせないこととした者で、当該期間を経過しないものを除く。でなければ、受けることができない。 から第4号まで(無線従事者の養成課程に関する認定の基準等)、 第47条 《試験事務の実施 指定試験機関は、試験事…》 務を行う場合において、無線従事者として必要な知識及び技能を有するかどうかの判定に関する事務については、総務省令で定める要件を備える者以下「試験員」という。に行わせなければならない。 試験事務 の実施)、 第48条の3第1号 《船舶局無線従事者証明の失効 第48条の3…》 船舶局無線従事者証明は、当該船舶局無線従事者証明を受けた者がこれを受けた日以降において次の各号の1に該当するときは、その効力を失う。 1 当該船舶局無線従事者証明に係る訓練の課程を修了した日から起算船舶局無線従事者証明の失効)、 第49条 《総務省令への委任 第39条及び第41条…》 から前条までに規定するもののほか、講習の科目その他講習の実施に関する事項、免許の申請、免許証の交付、再交付及び返納その他無線従事者の免許に関する手続的事項、第41条第2項第2号の認定に関する事項並びに国家試験の細目等)、 第50条 《遭難通信責任者の配置等 旅客船又は総ト…》 ン数三百トン以上の船舶であつて、国際航海に従事するものの義務船舶局には、遭難通信責任者その船舶における第52条第1号から第3号までに掲げる通信に関する事項を統括管理する者をいう。として、総務省令で定め遭難通信責任者の配置等)、 第52条第1号 《目的外使用の禁止等 第52条 無線局は、…》 免許状に記載された目的又は通信の相手方若しくは通信事項特定地上基幹放送局については放送事項の範囲を超えて運用してはならない。 ただし、次に掲げる通信については、この限りでない。 1 遭難通信船舶又は から第3号まで及び第6号(目的外使用)、 第55条 《 無線局は、免許状に記載された運用許容時…》 間内でなければ、運用してはならない。 ただし、第52条各号に掲げる通信を行う場合及び総務省令で定める場合は、この限りでない。運用許容時間外運用)、 第61条 《通信方法等 無線局の呼出し又は応答の方…》 法その他の通信方法、時刻の照合並びに救命艇の無線設備及び方位測定装置の調整その他無線設備の機能を維持するために必要な事項の細目は、総務省令で定める。通信方法等)、 第65条 《聴守義務 次の表の上欄に掲げる無線局で…》 総務省令で定めるものは、同表の1の項及び2の項に掲げる無線局にあつては常時、同表の3の項に掲げる無線局にあつては総務省令で定める時間中、同表の4の項に掲げる無線局にあつてはその運用義務時間無線局を運用聴守義務)、 第66条第1項 《海岸局、海岸地球局、船舶局及び船舶地球局…》 次条及び第68条において「海岸局等」という。は、遭難通信を受信したときは、他の一切の無線通信に優先して、直ちにこれに応答し、かつ、遭難している船舶又は航空機を救助するため最も便宜な位置にある無線局に対遭難通信)、 第67条第2項 《2 海岸局等は、緊急信号又は第52条第2…》 号の総務省令で定める方法により行われる無線通信を受信したときは、遭難通信を行う場合を除き、その通信が自局に関係のないことを確認するまでの間総務省令で定める場合には、少なくとも3分間継続してその緊急通信緊急通信)、 第70条 《 削除…》 の四(聴守義務)、 第70条 《 削除…》 の五(航空機局の通信連絡)、 第70条の5の2第2項第1号 《2 総務大臣は、前項の認定の申請があつた…》 場合において、その申請に係る無線設備等保守規程が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の認定をするものとする。 1 第73条第1項の総務省令で定める時期を勘案して総務省令で定める時期ごと 及び第3項ただし書( 無線設備等 保守規程の認定等)、 第70条の8第1項 《電気通信業務を行うことを目的として開設す…》 る無線局無線設備の設置場所、空中線電力等を勘案して、簡易な操作で運用することにより他の無線局の運用を阻害するような混信その他の妨害を与えないように運用することができるものとして総務省令で定めるものに限免許人以外の者に簡易な操作による運用を行わせることができる無線局)、 第71条の3第4項 《4 第1項の規定により指定周波数変更対策…》 機関が行う特定周波数変更対策業務に係る給付金の支給に関する基準は、総務省令で定める。 第71条の3の2第11項 《11 第24条の7第1項、第24条の十一…》 、第38条の五、第38条の九、第38条の十一、第38条の十二、第38条の十五、第38条の十七、第38条の十八、第39条の五、第39条の十、第47条の三並びに前条第4項から第6項まで、第8項及び第9項の において準用する場合を含む。)(給付金の支給基準)、 第73条第1項 《総務大臣は、総務省令で定める時期ごとに、…》 あらかじめ通知する期日に、その職員を無線局総務省令で定めるものを除く。に派遣し、その無線設備等を検査させる。 ただし、当該無線局の発射する電波の質又は空中線電力に係る無線設備の事項以外の事項の検査を行検査)、同条第3項(人の生命又は身体の安全の確保のためその適正な運用の確保が必要な無線局の定めに係るものに限る。)(国の定期検査を必要とする無線局)、 第75条第2項第3号 《2 前項の規定にかかわらず、総務大臣は、…》 免許人が第5条第1項第4号に係る部分に限る。次項において同じ。又は第4項第2号又は第3号に係る部分に限る。次項において同じ。の規定により免許を受けることができない者となつた場合において、次に掲げる事項無線局の免許の取消し猶予に係る勘案事項)、 第78条 《電波の発射の防止 無線局の免許等がその…》 効力を失つたときは、免許人等であつた者は、遅滞なく空中線の撤去その他の総務省令で定める電波の発射を防止するために必要な措置を講じなければならない。 第4条の2第5項 《5 第38条の二十及び第38条の21第1…》 項の規定は第2項の規定による届出をした者及び当該届出に係る無線設備について、第78条の規定は当該届出をした者が当該届出に係る実験等無線局を廃止したときについて準用する。 この場合において、同条中「免許 において準用する場合を含む。)(電波の発射を防止するための措置)、 第100条第1項第2号 《左に掲げる設備を設置しようとする者は、当…》 該設備につき、総務大臣の許可を受けなければならない。 1 電線路に10キロヘルツ以上の高周波電流を通ずる電信、電話その他の通信設備ケーブル搬送設備、平衡二線式裸線搬送設備その他総務省令で定める通信設備高周波利用設備)、 第102条の11第4項 《4 総務大臣は、第2項の規定による勧告を…》 受けた製造業者、輸入業者又は販売業者が、前項の規定によりその勧告に従わなかつた旨を公表された後において、なお、正当な理由がなくてその勧告に係る措置を講じなかつた場合において、その運用に重大な悪影響を与適正な運用の確保が必要な無線局)、 第102条の13第1項 《総務大臣は、第4条の規定に違反して開設さ…》 れる無線局のうち特定の範囲の周波数の電波を使用するもの以下「特定不法開設局」という。が著しく多数であると認められる場合において、その特定の範囲の周波数の電波を使用する無線設備免許等を要しない無線局に使特定の周波数を使用する無線設備の指定)、 第102条の14第1項 《前条第1項の規定により指定された特定周波…》 数無線設備以下「指定無線設備」という。の小売を業とする者以下「指定無線設備小売業者」という。は、指定無線設備を販売するときは、当該指定無線設備を販売する契約を締結するまでの間に、その相手方に対して、当指定無線設備の販売における告知等)、 第102条の14 《指定無線設備の販売における告知等 前条…》 第1項の規定により指定された特定周波数無線設備以下「指定無線設備」という。の小売を業とする者以下「指定無線設備小売業者」という。は、指定無線設備を販売するときは、当該指定無線設備を販売する契約を締結す の二(情報通信の技術を利用する方法)、 第102条の18第1項 《無線設備の点検に用いる測定器その他の設備…》 であつて総務省令で定めるもの以下この条において「測定器等」という。の較正は、機構がこれを行うほか、総務大臣は、その指定する者以下「指定較正機関」という。にこれを行わせることができる。測定器等)、同条第9項(較正の業務の実施並びに 第103条の2第7項 《7 広域使用電波を使用する第1号包括免許…》 人広域開設無線局の免許人であるものに限る。次項において同じ。は、第1項及び前2項の規定にかかわらず、電波利用料として、同等の機能を有する特定無線局第27条の2第1号に掲げる無線局に係るものであつて、広 ただし書及び第11項(電波利用料の徴収等)の規定による総務省令の制定又は改廃

2号 第7条第3項 《3 基幹放送用周波数使用計画は、放送法第…》 91条第1項の基幹放送普及計画に定める同条第2項第3号の放送系の数の目標次項において「放送系の数の目標」という。の達成に資することとなるように、基幹放送用割当可能周波数の範囲内で、混信の防止その他電波 又は第4項の規定による 基幹放送 用周波数使用計画の制定又は変更、 第26条第1項 《総務大臣は、免許の申請等に資するため、割…》 り当てることが可能である周波数の表以下「周波数割当計画」という。を作成し、これを公衆の閲覧に供するとともに、公示しなければならない。 これを変更したときも、同様とする。 周波数割当計画 同条第2項第4号に係る部分を除く。)の作成又は変更、 第27条の12第1項 《総務大臣は、陸上に開設する移動しない無線…》 局であつて、次の各号のいずれかに掲げる事項を確保するために、同1の者により相当数開設されることが必要であるもののうち、電波の公平かつ能率的な利用を確保するためその円滑な開設を図ることが必要であると認め 開設指針 の制定又は変更、 第27条の13第2項 《2 総務大臣は、前項の規定による申出を受…》 けた場合には、当該申出に係る周波数に係る有効利用評価の結果、申出人が開設を希望する特定基地局による当該周波数の電波の有効利用の程度の見込みその他総務省令で定める事項を勘案して、当該申出に係る開設指針の の規定による開設指針の制定の要否の決定及び 第71条の2第2項 《2 総務大臣は、その公示する無線局以下「…》 特定公示局」という。の円滑な開設を図るため、有効利用評価の結果に基づき周波数割当計画の変更をして、当該周波数割当計画の変更の公示の日から起算して5年当該周波数割当計画の変更が免許人等に及ぼす経済的な影 特定公示局 の決定又は変更

3号 第27条の16第6項 《6 総務大臣は、認定開設者が次の各号のい…》 ずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。 1 正当な理由がないのに、認定計画に係る特定基地局を当該認定計画に従つて開設せず、又は認定計画に係る高度既設特定基地局を当該認定計画に従つて運 若しくは第7項の規定による 開設計画 の認定の取消し、同項の規定による無線局の 免許等 の取消し、 第39条の11第2項 《2 総務大臣は、指定講習機関が次の各号の…》 いずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて講習の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第39条の3第2項、第39条の5第1項、第39条の六、第39条の七又は前条第 第47条 《試験事務の実施 指定試験機関は、試験事…》 務を行う場合において、無線従事者として必要な知識及び技能を有するかどうかの判定に関する事務については、総務省令で定める要件を備える者以下「試験員」という。に行わせなければならない。 の五、 第71条の3第11項 《11 第39条の2第4項第4号を除く。、…》 第39条の三、第39条の五、第39条の7から第39条の十二まで、第46条第4項、第47条の2第1項及び第3項、第47条の三並びに第47条の4の規定は、指定周波数変更対策機関について準用する。 この場合第102条の17第5項 《5 第39条の2第5項第1号を除く。、第…》 39条の三、第39条の五、第39条の六、第39条の八、第39条の九、第39条の十一及び第47条の3の規定は、センターについて準用する。 この場合において、第39条の2第5項中「第2項の申請」とあるのは 及び 第102条の18第13項 《13 第39条の三、第39条の5から第3…》 9条の九まで、第39条の十一並びに第47条の2第2項及び第3項の規定は、指定較正機関について準用する。 この場合において、第39条の3第1項中「指定に係る区分、講習の業務を行う事務所の所在地並びに講習 において準用する場合を含む。)の規定による 指定講習機関 指定試験機関 指定周波数変更対策機関 、センター若しくは指定較正機関の指定の取消し、 第47条の2第3項 《3 総務大臣は、指定試験機関の役員又は試…》 験員が、この法律、この法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分又は第47条の5において準用する第39条の5第1項の業務規程に違反したときは、その指定試験機関に対し、その役員又は試験員を解任すべきこと 第71条の3第11項 《11 第39条の2第4項第4号を除く。、…》 第39条の三、第39条の五、第39条の7から第39条の十二まで、第46条第4項、第47条の2第1項及び第3項、第47条の三並びに第47条の4の規定は、指定周波数変更対策機関について準用する。 この場合 及び 第102条の18第13項 《13 第39条の三、第39条の5から第3…》 9条の九まで、第39条の十一並びに第47条の2第2項及び第3項の規定は、指定較正機関について準用する。 この場合において、第39条の3第1項中「指定に係る区分、講習の業務を行う事務所の所在地並びに講習 において準用する場合を含む。)の規定による指定試験機関若しくは指定周波数変更対策機関の役員、指定試験機関の 試験員 若しくは指定較正機関の較正員の解任の命令、 第70条の5の2第7項 《7 総務大臣は、次の各号のいずれかに該当…》 するときは、第1項の認定を取り消すことができる。 1 第1項の認定を受けた無線設備等保守規程が第2項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるとき。 2 認定免許人が第1項の認定を受けた無線設備等保守規 若しくは第8項の規定による 無線設備等 保守規程の認定の取消し、 第76条第4項 《4 総務大臣は、免許人包括免許人を除く。…》 が次の各号のいずれかに該当するときは、その免許を取り消すことができる。 1 正当な理由がないのに、無線局の運用を引き続き6月以上休止したとき。 2 不正な手段により無線局の免許若しくは第17条の許可を 、第5項、第7項若しくは第8項の規定による無線局の免許の取消し、同項の規定による開設計画若しくは無線設備等保守規程の認定の取消し、同条第6項、第7項若しくは第8項の規定による 第27条の21第1項 《電波を発射しようとする場合において当該電…》 波と周波数を同じくする電波を受信することにより一定の時間自己の電波を発射しないことを確保する機能を有する無線局その他無線設備の規格総務省令で定めるものに限る。以下同じ。を同じくする他の無線局の運用を阻 の登録の取消し、 第76条の2 《 総務大臣は、特定無線局第27条の2第1…》 号に掲げる無線局に係るものに限る。について、その包括免許の有効期間中において同時に開設されていることとなる特定無線局の数の最大のものが当該包括免許に係る指定無線局数を著しく下回ることが確実であると認め の規定による指定無線局数の削減及び周波数の指定の変更、 第76条の2の2 《 総務大臣は、登録局のうち特定の周波数の…》 電波を使用するものが著しく多数であり、かつ、当該特定の周波数の電波を使用する登録局が更に増加することにより他の無線局の運用に重大な影響を与えるおそれがある場合として総務省令で定める場合において必要があ の規定による登録に係る無線局の開設の禁止若しくは 登録局 の運用の制限、 第76条の3第1項 《総務大臣は、第71条第1項の規定により周…》 波数の指定を変更し、又は周波数の変更を命ずる場合のほか、有効利用評価の結果に基づき周波数割当計画を変更して特定の無線局区分に割り当てることが可能な周波数の一部若しくは全部について周波数の使用の期限を定 の規定による無線局の周波数の指定の変更、登録局の周波数の変更の命令若しくは無線局の免許等の取消し又は 第79条第1項 《総務大臣は、無線従事者が左の各号の1に該…》 当するときは、その免許を取り消し、又は3箇月以内の期間を定めてその業務に従事することを停止することができる。 1 この法律若しくはこの法律に基く命令又はこれらに基く処分に違反したとき。 2 不正な手段同条第2項において準用する場合を含む。)の規定による無線従事者の免許若しくは船舶局無線従事者証明の取消し

4号 第4条 《無線局の開設 無線局を開設しようとする…》 者は、総務大臣の免許を受けなければならない。 ただし、次に掲げる無線局については、この限りでない。 1 発射する電波が著しく微弱な無線局で総務省令で定めるもの 2 26・9メガヘルツから27・2メガヘ の規定による免許(地上 基幹放送 をする無線局の再免許であるものに限る。)、 第8条 《予備免許 総務大臣は、前条の規定により…》 審査した結果、その申請が同条第1項各号又は第2項各号に適合していると認めるときは、申請者に対し、次に掲げる事項を指定して、無線局の予備免許を与える。 1 工事落成の期限 2 電波の型式及び周波数 3 の規定による無線局の予備免許、 第9条第1項 《前条の予備免許を受けた者は、工事設計を変…》 更しようとするときは、あらかじめ、総務大臣の許可を受けなければならない。 ただし、総務省令で定める軽微な事項については、この限りでない。 の規定による工事設計変更の許可、同条第4項若しくは 第17条第1項 《免許人は、無線局の目的、通信の相手方、通…》 信事項、放送事項、放送区域若しくは無線設備の設置場所の変更若しくは第6条第2項第6号に掲げる事項の変更総務省令で定める軽微な変更を除く。をし、又は無線設備の変更の工事をしようとするときは、あらかじめ、 の規定による無線局の目的、放送事項若しくは 第6条第2項第6号 《2 基幹放送局基幹放送をする無線局をいい…》 、当該基幹放送に加えて基幹放送以外の無線通信の送信をするものを含む。以下同じ。の免許を受けようとする者は、前項の規定にかかわらず、申請書に、次に掲げる事項を記載した書類を添えて、総務大臣に提出しなけれ に掲げる事項の変更の許可、 第27条の5第1項 《総務大臣は、前条の規定により審査した結果…》 、その申請が同条各号に適合していると認めるときは、申請者に対し、次に掲げる事項特定無線局第27条の2第2号に掲げる無線局に係るものに限る。を包括して対象とする免許にあつては、次に掲げる事項第3号に掲げ の規定による 包括免許 第27条の8第1項 《包括免許人は、特定無線局の目的若しくは通…》 信の相手方を変更しようとするとき又は第27条の3第1項の規定により提出した無線設備の工事設計と異なる無線設備の工事設計に基づく無線設備を無線通信の用に供しようとするときは、あらかじめ総務大臣の許可を受 の規定による 特定無線局 の目的の変更の許可、 第27条の14第1項 《特定基地局を開設しようとする者は、通信系…》 通信の相手方を同じくする同1の者によつて開設される特定基地局の総体をいう。次項第6号及び第4項第3号において同じ。又は放送系放送法第91条第2項第3号に規定する放送系をいう。次項第6号及び第10号並び の規定による 開設計画 の認定、 第39条の2第1項 《総務大臣は、その指定する者以下「指定講習…》 機関」という。に、前条第7項の講習以下単に「講習」という。を行わせることができる。 の規定による 指定講習機関 の指定、 第46条第1項 《総務大臣は、その指定する者以下「指定試験…》 機関」という。に、無線従事者国家試験の実施に関する事務以下「試験事務」という。の全部又は一部を行わせることができる。 の規定による 指定試験機関 の指定、 第70条の5の2第1項 《航空機局等航空機局又は航空機地球局電気通…》 信業務を行うことを目的とするものを除く。をいう。以下この条において同じ。の免許人は、総務省令で定めるところにより、当該航空機局等に係る無線局の基準適合性無線局の無線設備がその工事設計に合致しており、か の規定による 無線設備等 保守規程の認定、 第71条第1項 《総務大臣は、電波の規整その他公益上必要が…》 あるときは、無線局の目的の遂行に支障を及ぼさない範囲内に限り、当該無線局登録局を除く。の周波数若しくは空中線電力の指定を変更し、又は登録局の周波数若しくは空中線電力若しくは人工衛星局の無線設備の設置場 の規定による無線局の周波数等の指定の変更若しくは 登録局 の周波数等若しくは 人工衛星局 の無線設備の設置場所の変更の命令、 第71条の3第1項 《総務大臣は、その指定する者以下「指定周波…》 数変更対策機関」という。に、特定周波数変更対策業務を行わせることができる。 の規定による 指定周波数変更対策機関 の指定、 第102条の2第1項 《総務大臣は、890メガヘルツ以上の周波数…》 の電波による特定の固定地点間の無線通信で次の各号の1に該当するもの以下「重要無線通信」という。の電波伝搬路における当該電波の伝搬障害を防止して、重要無線通信の確保を図るため必要があるときは、その必要の の規定による伝搬障害防止区域の指定、 第102条の17第1項 《総務大臣は、電波の有効かつ適正な利用に寄…》 与することを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であつて、次項に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、電波有効利用促進センター以下「センター」という。として の規定によるセンターの指定又は 第102条の18第1項 《無線設備の点検に用いる測定器その他の設備…》 であつて総務省令で定めるもの以下この条において「測定器等」という。の較正は、機構がこれを行うほか、総務大臣は、その指定する者以下「指定較正機関」という。にこれを行わせることができる。 の規定による指定較正機関の指定

5号 第38条の2第2項の規定による通知( 第100条第5項 《5 第14条第1項及び第2項免許状、第1…》 7条変更等の許可、第21条免許状の訂正、第22条、第23条無線局の廃止、第24条免許状の返納、第28条電波の質、第30条安全施設、第38条技術基準、第38条の二無線設備の技術基準の策定等の申出、第71 において準用する場合を含む。

2項 前項各号(第3号を除く。)に掲げる事項のうち、電波監理審議会が軽微なものと認めるものについては、総務大臣は、電波監理審議会に諮問しないで措置をすることができる。

99条の12 (意見の聴取)

1項 電波監理審議会は、前条第1項第3号の規定により諮問を受けた場合には、意見の聴取を行わなければならない。

2項 電波監理審議会は、前項の場合のほか、前条第1項各号(第3号を除く。)の規定により諮問を受けた場合において必要があると認めるときは、意見の聴取を行うことができる。

3項 前2項の意見の聴取の開始は、審理官(第6項において準用する 第87条 《 審理は、電波監理審議会が事案を指定して…》 指名する審理官が主宰する。 ただし、事案が特に重要である場合において電波監理審議会が審理を主宰すべき委員を指名したときは、この限りでない。 ただし書の場合はその委員。以下同じ。)の名をもつて、事案の要旨並びに意見の聴取の期日及び場所を公告して行う。ただし、当該事案が特定の者に対して処分をしようとするものであるときは、当該特定の者に対し、事案の要旨、意見の聴取の期日及び場所並びに出頭を求める旨を記載した意見聴取開始通知書を送付して行うものとする。

4項 前項ただし書の場合には、事案の要旨並びに意見の聴取の期日及び場所を公告しなければならない。

5項 第1項及び第2項の意見の聴取( 行政手続法 1993年法律第88号第2条第4号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 法令 法律、法律に基づく命令告示を含む。、条例及び地方公共団体の執行機関の規則規程を含む。以下「規則」という。をいう。 2 処分 行政庁の処分 に規定する不利益処分(次項及び第8項において単に「不利益処分」という。)に係るものを除く。)においては、当該事案に利害関係を有する者は、審理官の許可を得て、意見の聴取の期日に出頭し、意見を述べることができる。

6項 第87条 《 審理は、電波監理審議会が事案を指定して…》 指名する審理官が主宰する。 ただし、事案が特に重要である場合において電波監理審議会が審理を主宰すべき委員を指名したときは、この限りでない。第90条 《代理人及び指定職員 利害関係者は、弁護…》 士その他適当と認める者を代理人に選任することができる。 2 総務大臣は、所部の職員でその指定するもの以下「指定職員」という。をして審理に関する手続に参加させることができる。 3 第1項の代理人は、審理 から 第93条 《調書及び意見書 審理官は、審理に際して…》 は、調書を作成しなければならない。 2 審理官は、前項の調書に基き意見書を作成し、同項の調書とともに、電波監理審議会に提出しなければならない。 3 電波監理審議会は、第1項の調書及び前項の意見書の謄本 の三まで及び 第96条 《総務省令への委任 この章に定めるものの…》 ほか、審理に関する手続は、総務省令で定める。 の規定は第1項及び第2項の意見の聴取に、 第89条 《参加人 利害関係者は、審理官の許可を得…》 て、参加人として当該審理に関する手続に参加することができる。 2 審理官は、必要があると認めるときは、利害関係者に対し、参加人として当該審理に関する手続に参加することを求めることができる。 及び 行政手続法 第18条 《文書等の閲覧 当事者及び当該不利益処分…》 がされた場合に自己の利益を害されることとなる参加人以下この条及び第24条第3項において「当事者等」という。は、聴聞の通知があった時から聴聞が終結する時までの間、行政庁に対し、当該事案についてした調査の の規定は不利益処分に係る第1項及び第2項の意見の聴取について準用する。この場合において、 第90条第3項 《3 第1項の代理人は、審理に関し、審査請…》 求人、参加人又は指定職員に代わつて一切の行為をすることができる。 中「審査請求人」とあるのは「 第99条の12第3項 《3 前2項の意見の聴取の開始は、審理官第…》 6項において準用する第87条ただし書の場合はその委員。以下同じ。の名をもつて、事案の要旨並びに意見の聴取の期日及び場所を公告して行う。 ただし、当該事案が特定の者に対して処分をしようとするものであると ただし書の意見聴取開始通知書の送付を受けた者( 第47条の2第3項 《3 総務大臣は、指定試験機関の役員又は試…》 験員が、この法律、この法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分又は第47条の5において準用する第39条の5第1項の業務規程に違反したときは、その指定試験機関に対し、その役員又は試験員を解任すべきこと 第71条の3第11項 《11 第39条の2第4項第4号を除く。、…》 第39条の三、第39条の五、第39条の7から第39条の十二まで、第46条第4項、第47条の2第1項及び第3項、第47条の三並びに第47条の4の規定は、指定周波数変更対策機関について準用する。 この場合 及び 第102条の18第13項 《13 第39条の三、第39条の5から第3…》 9条の九まで、第39条の十一並びに第47条の2第2項及び第3項の規定は、指定較正機関について準用する。 この場合において、第39条の3第1項中「指定に係る区分、講習の業務を行う事務所の所在地並びに講習 において準用する場合を含む。)の規定による 指定試験機関 に対するその役員若しくは 試験員 の解任の命令、 指定周波数変更対策機関 に対するその役員の解任の命令又は指定較正機関に対するその較正員の解任の命令の処分に係る意見の聴取においては、 第99条の12第3項 《3 前2項の意見の聴取の開始は、審理官第…》 6項において準用する第87条ただし書の場合はその委員。以下同じ。の名をもつて、事案の要旨並びに意見の聴取の期日及び場所を公告して行う。 ただし、当該事案が特定の者に対して処分をしようとするものであると ただし書の意見聴取開始通知書の送付を受けた者及び当該役員、当該試験員又は当該較正員。以下 第92条 《証拠書類等の提出 審査請求人、参加人又…》 は指定職員は、審理に際し、証拠書類又は証拠物を提出することができる。 ただし、審理官が証拠書類又は証拠物を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。 の五までにおいて「当事者」という。)」と、 第91条 《意見の陳述 審査請求人、参加人又は指定…》 職員は、審理の期日に出頭して、意見を述べることができる。 2 前項の場合において、審査請求人又は参加人は、審理官の許可を得て補佐人とともに出頭することができる。 3 審理官は、審理に際し必要があると認 から 第92条 《証拠書類等の提出 審査請求人、参加人又…》 は指定職員は、審理に際し、証拠書類又は証拠物を提出することができる。 ただし、審理官が証拠書類又は証拠物を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。 の五までの規定中「審査請求人」とあるのは「当事者」と、 第96条 《総務省令への委任 この章に定めるものの…》 ほか、審理に関する手続は、総務省令で定める。 中「この章」とあるのは「 第99条 《事実認定の拘束力 第97条の訴について…》 は、電波監理審議会が適法に認定した事実は、これを立証する実質的な証拠があるときは、裁判所を拘束する。 2 前項に規定する実質的な証拠の有無は、裁判所が判断するものとする。 の十二」と、 行政手続法 第18条第1項 《当事者及び当該不利益処分がされた場合に自…》 己の利益を害されることとなる参加人以下この条及び第24条第3項において「当事者等」という。は、聴聞の通知があった時から聴聞が終結する時までの間、行政庁に対し、当該事案についてした調査の結果に係る調書そ 中「当事者」とあるのは「 電波法 第99条の12第6項 《6 第87条、第90条から第93条の三ま…》 及び第96条の規定は第1項及び第2項の意見の聴取に、第89条及び行政手続法第18条の規定は不利益処分に係る第1項及び第2項の意見の聴取について準用する。 この場合において、第90条第3項中「審査請求 において読み替えて準用する同法第90条第3項の当事者」と、「参加人」とあるのは「同法第99条の12第6項において準用する同法第89条第1項又は第2項の参加人」と、「聴聞の通知」とあるのは「同法第99条の12第3項ただし書に規定する意見聴取開始通知書の送付」と読み替えるものとする。

7項 第1項又は第2項の規定により意見の聴取を行つた事案については、電波監理審議会は、前項において準用する 第93条 《調書及び意見書 審理官は、審理に際して…》 は、調書を作成しなければならない。 2 審理官は、前項の調書に基き意見書を作成し、同項の調書とともに、電波監理審議会に提出しなければならない。 3 電波監理審議会は、第1項の調書及び前項の意見書の謄本 の調書及び意見書に基づき答申を議決しなければならない。

8項 第1項又は第2項の規定による意見の聴取を経てされる処分であつて、不利益処分に該当するものについては、 行政手続法 第3章( 第12条 《免許の付与 総務大臣は、第10条の規定…》 による検査を行つた結果、その無線設備が第6条第1項第7号又は同条第2項第2号の工事設計第9条第1項の規定による変更があつたときは、変更があつたものに合致し、かつ、その無線従事者の資格及び員数が第39条 及び 第14条 《免許状 総務大臣は、免許を与えたときは…》 、免許状を交付する。 2 免許状には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 免許の年月日及び免許の番号 2 免許人無線局の免許を受けた者をいう。以下同じ。の氏名又は名称及び住所 3 無線局の種 を除く。)の規定は、適用しない。

99条の13 (勧告)

1項 電波監理審議会は、 有効利用評価 に関する事項及び 第99条の11第1項 《総務大臣は、次に掲げる事項については、電…》 波監理審議会に諮問しなければならない。 1 第4条第1号から第3号まで免許等を要しない無線局、第4条の2第1項、第2項用途、周波数その他の条件を勘案した無線局の定めに係るものに限る。及び第3項適合表示 各号に掲げる事項に関し、総務大臣に対して必要な勧告をすることができる。

2項 総務大臣は、前項の勧告を受けたときは、その内容を公表しなければならない。

3項 総務大臣は、第1項の勧告に基づき講じた施策について電波監理審議会に報告しなければならない。

99条の14 (審理官)

1項 電波監理審議会に、審理官5人以内を置く。

2項 審理官は、前章( 放送法 第180条 《審査請求及び訴訟 電波法第7章及び第1…》 15条の規定は、この法律又はこの法律に基づく命令の規定による総務大臣の処分についての審査請求及び訴訟について準用する。 において準用する場合を含む。)に規定する審理又は 第99条 《認定証の訂正 認定基幹放送事業者は、認…》 定証に記載した事項に変更を生じたときは、その認定証を総務大臣に提出し、訂正を受けなければならない。 の十二若しくは同法第178条に規定する意見の聴取の手続を主宰する。

3項 審理官は、電波監理審議会の議決を経て、総務大臣が任命する。

99条の15 (政令への委任)

1項 この章に定めるもののほか、電波監理審議会の組織及び委員その他電波監理審議会に関し必要な事項は、政令で定める。

8章 雑則

100条 (高周波利用設備)

1項 左に掲げる設備を設置しようとする者は、当該設備につき、総務大臣の許可を受けなければならない。

1号 電線路に10キロヘルツ以上の高周波電流を通ずる電信、電話その他の通信設備(ケーブル搬送設備、平衡二線式裸線搬送設備その他総務省令で定める通信設備を除く。

2号 無線設備及び前号の設備以外の設備であつて10キロヘルツ以上の高周波電流を利用するもののうち、総務省令で定めるもの

2項 前項の許可の申請があつたときは、総務大臣は、当該申請が第5項において準用する 第28条 《電波の質 送信設備に使用する電波の周波…》 数の偏差及び幅、高調波の強度等電波の質は、総務省令で定めるところに適合するものでなければならない。第30条 《安全施設 無線設備には、人体に危害を及…》 ぼし、又は物件に損傷を与えることがないように、総務省令で定める施設をしなければならない。 又は 第38条 《その他の技術基準 無線設備放送の受信の…》 みを目的とするものを除く。は、この章に定めるものの外、総務省令で定める技術基準に適合するものでなければならない。 の技術基準に適合し、且つ、当該申請に係る周波数の使用が他の通信(総務大臣がその公示する場所において行なう電波の監視を含む。)に妨害を与えないと認めるときは、これを許可しなければならない。

3項 第1項の許可を受けた者が当該設備を譲り渡したとき、又は同項の許可を受けた者について相続、合併若しくは分割(当該設備を承継させるものに限る。)があつたときは、当該設備を譲り受けた者又は相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人若しくは分割により当該設備を承継した法人は、同項の許可を受けた者の地位を承継する。

4項 前項の規定により第1項の許可を受けた者の地位を承継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えてその旨を総務大臣に届け出なければならない。

5項 第14条第1項 《総務大臣は、免許を与えたときは、免許状を…》 交付する。 及び第2項(免許状)、 第17条 《変更等の許可等 免許人は、無線局の目的…》 、通信の相手方、通信事項、放送事項、放送区域若しくは無線設備の設置場所の変更若しくは第6条第2項第6号に掲げる事項の変更総務省令で定める軽微な変更を除く。をし、又は無線設備の変更の工事をしようとすると変更等の許可)、 第21条 《免許状の訂正 免許人は、免許状に記載し…》 た事項に変更を生じたときは、その免許状を総務大臣に提出し、訂正を受けなければならない。免許状の訂正)、 第22条 《無線局の廃止 免許人は、その無線局を廃…》 止するときは、その旨を総務大臣に届け出なければならない。第23条 《 免許人が無線局を廃止したときは、免許は…》 、その効力を失う。無線局の廃止)、 第24条 《免許状の返納 免許がその効力を失つたと…》 きは、免許人であつた者は、1箇月以内にその免許状を返納しなければならない。免許状の返納)、 第28条 《電波の質 送信設備に使用する電波の周波…》 数の偏差及び幅、高調波の強度等電波の質は、総務省令で定めるところに適合するものでなければならない。電波の質)、 第30条 《安全施設 無線設備には、人体に危害を及…》 ぼし、又は物件に損傷を与えることがないように、総務省令で定める施設をしなければならない。安全施設)、 第38条 《その他の技術基準 無線設備放送の受信の…》 みを目的とするものを除く。は、この章に定めるものの外、総務省令で定める技術基準に適合するものでなければならない。技術基準)、 第38条 《その他の技術基準 無線設備放送の受信の…》 みを目的とするものを除く。は、この章に定めるものの外、総務省令で定める技術基準に適合するものでなければならない。 の二(無線設備の技術基準の策定等の申出)、 第71条 《周波数等の変更 総務大臣は、電波の規整…》 その他公益上必要があるときは、無線局の目的の遂行に支障を及ぼさない範囲内に限り、当該無線局登録局を除く。の周波数若しくは空中線電力の指定を変更し、又は登録局の周波数若しくは空中線電力若しくは人工衛星局 の五(技術基準適合命令)、 第72条 《電波の発射の停止 総務大臣は、無線局の…》 発射する電波の質が第28条の総務省令で定めるものに適合していないと認めるときは、当該無線局に対して臨時に電波の発射の停止を命ずることができる。 2 総務大臣は、前項の命令を受けた無線局からその発射する電波の発射の停止)、 第73条第5項 《5 総務大臣は、第71条の5の無線設備の…》 修理その他の必要な措置をとるべきことを命じたとき、前条第1項の電波の発射の停止を命じたとき、同条第2項の申出があつたとき、無線局のある船舶又は航空機が外国へ出港しようとするとき、その他この法律の施行を 及び第7項(検査)、 第76条 《 総務大臣は、免許人等がこの法律、放送法…》 若しくはこれらの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、3月以内の期間を定めて無線局の運用の停止を命じ、又は期間を定めて運用許容時間、周波数若しくは空中線電力を制限することができる。 第77条 《 総務大臣は、第75条から前条まで第75…》 条第2項から第5項まで並びに前条第2項及び第3項を除く。の規定による処分をしたときは、理由を記載した文書を免許人等に送付しなければならない。無線局の免許の取消し等並びに 第81条 《 総務大臣は、無線通信の秩序の維持その他…》 無線局の適正な運用を確保するため必要があると認めるときは、免許人等に対し、無線局に関し報告を求めることができる。報告)の規定は、第1項の規定により許可を受けた設備に準用する。

101条 (無線設備の機能の保護)

1項 第82条第1項 《総務大臣は、第4条第1号から第3号までに…》 掲げる無線局以下「免許等を要しない無線局」という。の無線設備の発する電波又は受信設備が副次的に発する電波若しくは高周波電流が他の無線設備の機能に継続的かつ重大な障害を与えるときは、その設備の所有者又は の規定は、無線設備以外の設備(前条の設備を除く。)が副次的に発する電波又は高周波電流が無線設備の機能に継続的且つ重大な障害を与えるときに準用する。

102条

1項 総務大臣の施設した無線方位測定装置の設置場所から1キロメートル以内の地域に、電波を乱すおそれのある建造物又は工作物であつて総務省令で定めるものを建設しようとする者は、あらかじめ総務大臣にその旨を届け出なければならない。

2項 前項の無線方位測定装置の設置場所は、総務大臣が公示する。

102条の2 (伝搬障害防止区域の指定)

1項 総務大臣は、890メガヘルツ以上の周波数の電波による特定の固定地点間の無線通信で次の各号の1に該当するもの(以下「 重要無線通信 」という。)の電波伝搬路における当該電波の伝搬障害を防止して、 重要無線通信 の確保を図るため必要があるときは、その必要の範囲内において、当該電波伝搬路の地上投影面に沿い、その中心線と認められる線の両側それぞれ100メートル以内の区域を伝搬障害防止区域として指定することができる。

1号 電気通信業務の用に供する無線局の無線設備による無線通信

2号 放送の業務の用に供する無線局の無線設備による無線通信

3号 人命若しくは財産の保護又は治安の維持の用に供する無線設備による無線通信

4号 気象業務の用に供する無線設備による無線通信

5号 電気事業に係る電気の供給の業務の用に供する無線設備による無線通信

6号 鉄道事業に係る列車の運行の業務の用に供する無線設備による無線通信

2項 前項の規定による伝搬障害防止区域の指定は、政令で定めるところにより告示をもつて行わなければならない。

3項 総務大臣は、政令で定めるところにより、前項の告示に係る伝搬障害防止区域を表示した図面を総務省及び関係地方公共団体の事務所に備え付け、一般の縦覧に供しなければならない。

4項 総務大臣は、第2項の告示に係る伝搬障害防止区域について、第1項の規定による指定の理由が消滅したときは、遅滞なく、その指定を解除しなければならない。

102条の3 (伝搬障害防止区域における高層建築物等に係る届出)

1項 前条第2項の告示に係る伝搬障害防止区域内(その区域とその他の区域とにわたる場合を含む。)においてする次の各号の1に該当する行為(以下「 指定行為 」という。)に係る工事の請負契約の注文者又はその工事を請負契約によらないで自ら行なう者(以下単に「建築主」という。)は、総務省令で定めるところにより、当該 指定行為 に係る工事に自ら着手し又はその工事の請負人(請負工事の下請人を含む。以下同じ。)に着手させる前に、当該指定行為に係る工作物につき、敷地の位置、高さ、高層部分(工作物の全部又は一部で地表からの高さが31メートルをこえる部分をいう。以下同じ。)の形状、構造及び主要材料、その者が当該指定行為に係る工事の請負契約の注文者である場合にはその工事の請負人の氏名又は名称及び住所その他必要な事項を書面により総務大臣に届け出なければならない。

1号 その最高部の地表からの高さが31メートルをこえる建築物その他の工作物(土地に定着する工作物の上部に建築される一又は二以上の工作物の最上部にある工作物の最高部の地表からの高さが31メートルをこえる場合における当該各工作物のうち、それぞれその最高部の地表からの高さが31メートルをこえるものを含む。以下「 高層建築物等 」という。)の新築

2号 高層建築物等 以外の工作物の増築又は移築で、その増築又は移築後において当該工作物が高層建築物等となるもの

3号 高層建築物等 の増築、移築、改築、修繕又は模様替え(改築、修繕及び模様替えについては、総務省令で定める程度のものに限る。

2項 前項の規定による届出をした建築主は、届出をした事項を変更しようとするときは、総務省令で定めるところにより、その変更に係る事項を書面により総務大臣に届け出なければならない。

3項 前2項の規定による届出があつた場合において、その届出に係る文書の記載をもつてしては、当該高層部分が当該伝搬障害防止区域に係る 重要無線通信 の電波伝搬路における当該電波の伝搬障害を生ずる原因(以下「 重要無線通信障害原因 」という。)となるかどうかを判定することができないときは、総務大臣は、その判定に必要な範囲内において、その届出をした建築主に対し、期限を定めて、さらに必要と認められる事項の報告を求めることができる。

4項 前条第1項の規定による伝搬障害防止区域の指定があつた際現に当該伝搬障害防止区域内(その区域とその他の区域とにわたる場合を含む。)において施工中の 指定行為 総務省令で定める程度にその施工の準備が完了したものを含む。)については、第1項の規定は、適用しない。

5項 前項に規定する 指定行為 に係る建築主は、当該伝搬障害防止区域の指定後遅滞なく、総務省令で定めるところにより、当該指定行為に係る工事の計画を総務大臣に届け出なければならない。

6項 第4項に規定する 指定行為 に係る建築主が、当該伝搬障害防止区域の指定の際におけるその指定行為に係る工事の計画(従前この項の規定による届出に係る計画の変更があつた場合には、その変更後の計画)のうち総務省令で定める事項に係るものを変更しようとする場合には、第2項及び第3項の規定を準用する。

102条の4

1項 総務大臣は、建築主が、前条第1項又は第2項(同条第6項及び次項において準用する場合を含む。)の規定による届出をしなければならない場合において、その届出をしないで、 指定行為 に係る工事又は当該変更に係る事項に係る部分の工事(総務省令で定めるものを除く。)に自ら着手し又はその工事の請負人に着手させたことを知つたときは、直ちに、当該建築主に対し、期限を定めて、同条第1項又は第2項(同条第6項及び次項において準用する場合を含む。)の規定により届け出るべきものとされている事項を書面により総務大臣に届け出るべき旨を命じなければならない。

2項 前項の規定に基づき前条第1項の規定により届け出るべきものとされている事項の届出を命ぜられてその届出をした者については、同条第2項の規定を準用する。

3項 第1項の規定に基づく命令による届出又は前項において準用する前条第2項の規定による届出があつた場合には、同条第3項の規定を準用する。

102条の5 (伝搬障害の有無等の通知)

1項 総務大臣は、 第102条の3第1項 《前条第2項の告示に係る伝搬障害防止区域内…》 その区域とその他の区域とにわたる場合を含む。においてする次の各号の1に該当する行為以下「指定行為」という。に係る工事の請負契約の注文者又はその工事を請負契約によらないで自ら行なう者以下単に「建築主」と 若しくは第2項(同条第6項及び前条第2項において準用する場合を含む。)の規定による届出又は前条第1項の規定に基づく命令による届出があつた場合において、その届出に係る事項を検討し、その届出に係る高層部分(変更の届出に係る場合にあつては、その変更後の高層部分。以下同じ。)が当該伝搬障害防止区域に係る 重要無線通信 障害原因となると認められるときは、その高層部分のうち当該重要無線通信障害原因となる部分(以下「 障害原因部分 」という。)を明示し、理由を付した文書により、当該高層部分が当該伝搬障害防止区域に係る重要無線通信障害原因とならないと認められるときは、その検討の結果を記載した文書により、その旨を当該届出をした建築主に通知しなければならない。

2項 前項の規定による通知は、当該届出があつた日( 第102条の3第3項 《3 前2項の規定による届出があつた場合に…》 おいて、その届出に係る文書の記載をもつてしては、当該高層部分が当該伝搬障害防止区域に係る重要無線通信の電波伝搬路における当該電波の伝搬障害を生ずる原因以下「重要無線通信障害原因」という。となるかどうか同条第6項及び前条第3項において準用する場合を含む。)の規定による報告を求めた場合には、その報告があつた日)から3週間以内にしなければならない。

3項 第1項の場合において、前2項の規定により、届出に係る高層部分が当該伝搬障害防止区域に係る 重要無線通信 障害原因となると認められる旨の通知を発したときは、総務大臣は、その後直ちに、当該 高層建築物等 につき、建築主の氏名又は名称及び住所、敷地の位置、高さ、高層部分の形状、構造及び主要材料、 障害原因部分 その他必要な事項を書面により当該伝搬障害防止区域に係る重要無線通信を行なう無線局の免許人に通知するとともに、建築主からの届出に係る当該工事の請負人に対しても、当該障害原因部分その他必要な事項を書面により通知しなければならない。

102条の6 (重要無線通信障害原因となる高層部分の工事の制限)

1項 前条第1項及び第2項の規定により、届出に係る高層部分が当該伝搬障害防止区域に係る 重要無線通信 障害原因となると認められる旨の通知を受けた建築主は、次の各号のいずれかに該当する場合を除くほか、その通知を受けた日から2年間は、当該 指定行為 に係る工事のうち当該通知に係る 障害原因部分 に係るものを自ら行い又はその請負人に行わせてはならない。

1号 当該 指定行為 に係る工事の計画を変更してその変更につき 第102条の3第2項 《2 前項の規定による届出をした建築主は、…》 届出をした事項を変更しようとするときは、総務省令で定めるところにより、その変更に係る事項を書面により総務大臣に届け出なければならない。同条第6項及び 第102条の4第2項 《2 前項の規定に基づき前条第1項の規定に…》 より届け出るべきものとされている事項の届出を命ぜられてその届出をした者については、同条第2項の規定を準用する。 において準用する場合を含む。)の規定による届出をし、これにつき、前条第1項及び第2項の規定により当該高層部分が当該伝搬障害防止区域に係る 重要無線通信 障害原因とならない旨の通知を受けたとき。

2号 当該伝搬障害防止区域に係る 重要無線通信 を行う無線局の免許人との間に次条第1項の規定による協議が調つたとき。

3号 その他総務省令で定める場合

102条の7 (重要無線通信の障害防止のための協議)

1項 前条に規定する建築主及び当該伝搬障害防止区域に係る 重要無線通信 を行なう無線局の免許人は、相互に、相手方に対し、当該重要無線通信の電波伝搬路の変更、当該高層部分に係る工事の計画の変更その他当該重要無線通信の確保と当該 高層建築物等 に係る財産権の行使との調整を図るため必要な措置に関し協議すべき旨を求めることができる。

2項 総務大臣は、前項の規定による協議に関し、当事者の双方又は一方からの申出があつた場合には、必要なあつせんを行なうものとする。

102条の8 (違反の場合の措置)

1項 次の各号の1に該当する場合において、必要があると認められるときは、総務大臣は、その必要の範囲内において、当該各号の建築主に対し、当該建築主が現に自ら行ない若しくはその請負人に行なわせている当該各号の工事を停止し若しくはその請負人に停止させるべき旨又は相当の期間を定めて、その期間内は当該各号の工事を自ら行ない若しくはその請負人に行なわせてはならない旨を命ずることができる。

1号 第102条の3第1項 《前条第2項の告示に係る伝搬障害防止区域内…》 その区域とその他の区域とにわたる場合を含む。においてする次の各号の1に該当する行為以下「指定行為」という。に係る工事の請負契約の注文者又はその工事を請負契約によらないで自ら行なう者以下単に「建築主」と 又は第2項(同条第6項及び 第102条の4第2項 《2 前項の規定に基づき前条第1項の規定に…》 より届け出るべきものとされている事項の届出を命ぜられてその届出をした者については、同条第2項の規定を準用する。 において準用する場合を含む。)の規定に違反して建築主からこれらの規定による届出がなかつた場合( 第102条の4第1項 《総務大臣は、建築主が、前条第1項又は第2…》 項同条第6項及び次項において準用する場合を含む。の規定による届出をしなければならない場合において、その届出をしないで、指定行為に係る工事又は当該変更に係る事項に係る部分の工事総務省令で定めるものを除く の規定に基づく命令による届出があり、これにつき 第102条の5第1項 《総務大臣は、第102条の3第1項若しくは…》 第2項同条第6項及び前条第2項において準用する場合を含む。の規定による届出又は前条第1項の規定に基づく命令による届出があつた場合において、その届出に係る事項を検討し、その届出に係る高層部分変更の届出に 及び第2項の規定による通知をした場合を除く。)において、当該建築主が、現に当該 指定行為 に係る工事のうち高層部分に係るものを自ら行ない若しくはその請負人に行なわせているとき、又は近く当該工事を自ら行ない若しくはその請負人に行なわせる見込みが確実であるとき。

2号 総務大臣が 第102条の3第3項 《3 前2項の規定による届出があつた場合に…》 おいて、その届出に係る文書の記載をもつてしては、当該高層部分が当該伝搬障害防止区域に係る重要無線通信の電波伝搬路における当該電波の伝搬障害を生ずる原因以下「重要無線通信障害原因」という。となるかどうか同条第6項及び 第102条の4第3項 《3 第1項の規定に基づく命令による届出又…》 は前項において準用する前条第2項の規定による届出があつた場合には、同条第3項の規定を準用する。 において準用する場合を含む。)の規定により報告を求めたが当該建築主から期限までにその報告がない場合において、当該建築主が、現に当該 指定行為 に係る工事のうち高層部分に係るものを自ら行ない若しくはその請負人に行なわせているとき、又は近く当該工事を自ら行ない若しくはその請負人に行なわせる見込みが確実であるとき。

2項 前項の相当の期間は、 第102条の6 《重要無線通信障害原因となる高層部分の工事…》 の制限 前条第1項及び第2項の規定により、届出に係る高層部分が当該伝搬障害防止区域に係る重要無線通信障害原因となると認められる旨の通知を受けた建築主は、次の各号のいずれかに該当する場合を除くほか、そ に規定する期間を基準とし、当該高層部分が当該伝搬障害防止区域に係る 重要無線通信 障害原因となる程度、当該重要無線通信の電波伝搬路を変更するとすればその変更に通常要すべき期間その他の事情を勘案して定めるものとする。

3項 総務大臣は、第1項の規定により建築主に対し期間を定めて高層部分に係る工事を自ら行ない又はその請負人に行なわせてはならない旨を命じた場合において、その期間中に、当該建築主と当該伝搬障害防止区域に係る 重要無線通信 を行なう無線局の免許人との間に協議がととのつたとき、 第102条の6第1号 《重要無線通信障害原因となる高層部分の工事…》 の制限 第102条の6 前条第1項及び第2項の規定により、届出に係る高層部分が当該伝搬障害防止区域に係る重要無線通信障害原因となると認められる旨の通知を受けた建築主は、次の各号のいずれかに該当する場合 又は第3号に該当するに至つたときその他その必要が消滅するに至つたときは、遅滞なく、当該命令を撤回しなければならない。

102条の9 (報告の徴収)

1項 総務大臣は、前7条の規定を施行するため特に必要があるときは、その必要の範囲内において、建築主から 指定行為 に係る工事の計画又は実施に関する事項で必要と認められるものの報告を徴することができる。

102条の10 (総務大臣及び国土交通大臣の協力)

1項 総務大臣及び国土交通大臣は、 第102条の2 《伝搬障害防止区域の指定 総務大臣は、8…》 90メガヘルツ以上の周波数の電波による特定の固定地点間の無線通信で次の各号の1に該当するもの以下「重要無線通信」という。の電波伝搬路における当該電波の伝搬障害を防止して、重要無線通信の確保を図るため必 から 第102条 《 総務大臣の施設した無線方位測定装置の設…》 置場所から1キロメートル以内の地域に、電波を乱すおそれのある建造物又は工作物であつて総務省令で定めるものを建設しようとする者は、あらかじめ総務大臣にその旨を届け出なければならない。 2 前項の無線方位 の八までの規定の施行に関し相互に協力するものとする。

102条の11 (基準不適合設備に関する勧告等)

1項 無線設備の製造業者、輸入業者又は販売業者は、無線通信の秩序の維持に資するため、第3章に定める技術基準に適合しない無線設備を製造し、輸入し、又は販売することのないように努めなければならない。

2項 総務大臣は、次の各号に掲げる場合において、当該各号に定める設計と同1の設計又は当該各号に定める設計と類似の設計であつて第3章に定める技術基準に適合しないものに基づき製造され、又は改造された無線設備(以下この項及び次条において「 基準不適合設備 」という。)が広く販売されることにより、当該 基準不適合設備 を使用する無線局が他の無線局の運用に重大な悪影響を与えるおそれがあると認めるときは、無線通信の秩序の維持を図るために必要な限度において、当該基準不適合設備の製造業者、輸入業者又は販売業者に対し、その事態を除去するために必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。

1号 無線局が他の無線局の運用を著しく阻害するような混信その他の妨害を与えた場合において、その妨害が第3章に定める技術基準に適合しない設計に基づき製造され、又は改造された無線設備を使用したことにより生じたと認めるとき当該無線設備に係る設計

2号 無線設備が第3章に定める技術基準に適合しない設計に基づき製造され、又は改造されたものであると認められる場合において、当該無線設備を使用する無線局が開設されたならば、当該無線局が他の無線局の運用を著しく阻害するような混信その他の妨害を与えるおそれがあると認めるとき当該無線設備に係る設計

3項 総務大臣は、前項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、その旨を公表することができる。

4項 総務大臣は、第2項の規定による勧告を受けた製造業者、輸入業者又は販売業者が、前項の規定によりその勧告に従わなかつた旨を公表された後において、なお、正当な理由がなくてその勧告に係る措置を講じなかつた場合において、その運用に重大な悪影響を与えられるおそれがあると認められる無線局が 重要無線通信 を行う無線局その他のその適正な運用の確保が必要な無線局として総務省令で定めるものであるときは、無線通信の秩序の維持を図るために必要な限度において、当該製造業者、輸入業者又は販売業者に対し、その勧告に係る措置を講ずべきことを命ずることができる。

5項 総務大臣は、第2項の規定による勧告又は前項の規定による命令をしようとするときは、経済産業大臣の同意を得なければならない。

102条の12 (報告の徴収)

1項 総務大臣は、前条の規定の施行に必要な限度において、 基準不適合設備 の製造業者、輸入業者又は販売業者から、その業務に関し報告を徴することができる。

102条の13 (特定の周波数を使用する無線設備の指定)

1項 総務大臣は、 第4条 《無線局の開設 無線局を開設しようとする…》 者は、総務大臣の免許を受けなければならない。 ただし、次に掲げる無線局については、この限りでない。 1 発射する電波が著しく微弱な無線局で総務省令で定めるもの 2 26・9メガヘルツから27・2メガヘ の規定に違反して開設される無線局のうち特定の範囲の周波数の電波を使用するもの(以下「 特定不法開設局 」という。)が著しく多数であると認められる場合において、その特定の範囲の周波数の電波を使用する無線設備( 免許等 を要しない無線局に使用するためのもの及び当該 特定不法開設局 に使用されるおそれが少ないと認められるものを除く。以下「 特定周波数無線設備 」という。)が広く販売されているため特定不法開設局の数を減少させることが容易でないと認めるときは、総務省令で、その 特定周波数無線設備 を特定不法開設局に使用されることを防止すべき無線設備として指定することができる。

2項 総務大臣は、前項の規定による指定の必要がなくなつたと認めるときは、当該指定を解除しなければならない。

3項 総務大臣は、第1項の総務省令を制定し、又は改廃しようとするときは、経済産業大臣に協議しなければならない。

102条の14 (指定無線設備の販売における告知等)

1項 前条第1項の規定により指定された 特定周波数無線設備 以下「 指定無線設備 」という。)の小売を業とする者(以下「 指定無線設備小売業者 」という。)は、 指定無線設備 を販売するときは、当該指定無線設備を販売する契約を締結するまでの間に、その相手方に対して、当該指定無線設備を使用して無線局を開設しようとするときは無線局の 免許等 を受けなければならない旨を、告げ、又は総務省令で定める方法により示さなければならない。

2項 指定無線設備 小売業者は、指定無線設備を販売する契約を締結したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を総務省令で定めるところにより記載した書面を購入者に交付しなければならない。

1号 前項の規定により告げ、又は示さなければならない事項

2号 無線局の 免許等 がないのに、 指定無線設備 を使用して無線局を開設した者は、この法律に定める刑に処せられること。

3号 指定無線設備 を使用する無線局の 免許等 の申請書を提出すべき官署の名称及び所在地

102条の14の2 (情報通信の技術を利用する方法)

1項 指定無線設備 小売業者は、前条第2項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該購入者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて総務省令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該指定無線設備小売業者は、当該書面を交付したものとみなす。

102条の15 (指示)

1項 総務大臣は、 指定無線設備 小売業者が 第102条の14 《指定無線設備の販売における告知等 前条…》 第1項の規定により指定された特定周波数無線設備以下「指定無線設備」という。の小売を業とする者以下「指定無線設備小売業者」という。は、指定無線設備を販売するときは、当該指定無線設備を販売する契約を締結す の規定に違反した場合において、 特定不法開設局 の開設を助長して無線通信の秩序の維持を妨げることとなると認めるときは、その指定無線設備小売業者に対し、必要な措置を講ずべきことを指示することができる。

2項 総務大臣は、前項の規定による指示をしようとするときは、経済産業大臣の同意を得なければならない。

102条の16 (報告及び立入検査)

1項 総務大臣は、前条の規定の施行に必要な限度において、 指定無線設備 小売業者から、その業務に関し報告を徴し、又はその職員に、指定無線設備小売業者の事業所に立ち入り、指定無線設備、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

2項 第39条の9第2項 《2 前項の規定により立入検査をする職員は…》 、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。 及び第3項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。

102条の17 (電波有効利用促進センター)

1項 総務大臣は、電波の有効かつ適正な利用に寄与することを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であつて、次項に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、電波有効利用促進 センター 以下「 センター 」という。)として指定することができる。

2項 センター は、次に掲げる業務を行うものとする。

1号 混信に関する調査その他の無線局の開設又は無線局に関する事項の変更に際して必要とされる事項について、照会及び相談に応ずること。

2号 他の無線局と同1の周波数の電波を使用する無線局を当該他の無線局に混信その他の妨害を与えないように運用するに際して必要とされる事項について、照会に応ずること。

3号 電波に関する条約を適切に実施するために行う無線局の周波数の指定の変更に関する事項、電波の能率的な利用に著しく資する設備に関する事項その他の電波の有効かつ適正な利用に寄与する事項について、情報の収集及び提供を行うこと。

4号 電波の利用に関する調査及び研究を行うこと。

5号 電波の有効かつ適正な利用について啓発活動を行うこと。

6号 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

3項 総務大臣は、 センター の役員が、この法律、この法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分又は第5項において準用する 第39条の5第1項 《指定講習機関は、総務省令で定める講習の業…》 務の実施に関する事項について業務規程を定め、総務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 の業務規程に違反したときは、そのセンターに対し、その役員の解任を勧告することができる。

4項 総務大臣は、 センター に対し、第2項第1号及び第2号に掲げる業務の実施に必要な無線局に関する情報の提供又は指導及び助言を行うことができる。

5項 第39条の2第5項 《5 総務大臣は、第2項の申請をした者が、…》 次の各号のいずれかに該当するときは、指定講習機関の指定をしてはならない。 1 一般社団法人又は一般財団法人以外の者であること。 2 この法律に規定する罪を犯して刑に処せられ、その執行を終わり、又はその第1号を除く。)、 第39条 《無線設備の操作 第40条の定めるところ…》 により無線設備の操作を行うことができる無線従事者義務船舶局等の無線設備であつて総務省令で定めるものの操作については、第48条の2第1項の船舶局無線従事者証明を受けている無線従事者。以下この条において同 の三、 第39条 《無線設備の操作 第40条の定めるところ…》 により無線設備の操作を行うことができる無線従事者義務船舶局等の無線設備であつて総務省令で定めるものの操作については、第48条の2第1項の船舶局無線従事者証明を受けている無線従事者。以下この条において同 の五、 第39条 《無線設備の操作 第40条の定めるところ…》 により無線設備の操作を行うことができる無線従事者義務船舶局等の無線設備であつて総務省令で定めるものの操作については、第48条の2第1項の船舶局無線従事者証明を受けている無線従事者。以下この条において同 の六、 第39条 《無線設備の操作 第40条の定めるところ…》 により無線設備の操作を行うことができる無線従事者義務船舶局等の無線設備であつて総務省令で定めるものの操作については、第48条の2第1項の船舶局無線従事者証明を受けている無線従事者。以下この条において同 の八、 第39条 《無線設備の操作 第40条の定めるところ…》 により無線設備の操作を行うことができる無線従事者義務船舶局等の無線設備であつて総務省令で定めるものの操作については、第48条の2第1項の船舶局無線従事者証明を受けている無線従事者。以下この条において同 の九、 第39条 《無線設備の操作 第40条の定めるところ…》 により無線設備の操作を行うことができる無線従事者義務船舶局等の無線設備であつて総務省令で定めるものの操作については、第48条の2第1項の船舶局無線従事者証明を受けている無線従事者。以下この条において同 の十一及び 第47条の3 《秘密保持義務等 指定試験機関の役員若し…》 くは職員試験員を含む。次項において同じ。又はこれらの職にあつた者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 2 試験事務に従事する指定試験機関の役員及び職員は、刑法その他の罰則の適用につい の規定は、 センター について準用する。この場合において、 第39条の2第5項 《5 総務大臣は、第2項の申請をした者が、…》 次の各号のいずれかに該当するときは、指定講習機関の指定をしてはならない。 1 一般社団法人又は一般財団法人以外の者であること。 2 この法律に規定する罪を犯して刑に処せられ、その執行を終わり、又はその 中「第2項の申請」とあるのは「 第102条の17第1項 《総務大臣は、電波の有効かつ適正な利用に寄…》 与することを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であつて、次項に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、電波有効利用促進センター以下「センター」という。として の申請」と、 第39条の3第1項 《総務大臣は、指定講習機関の指定をしたとき…》 は、指定講習機関の名称及び住所、指定に係る区分、講習の業務を行う事務所の所在地並びに講習の業務の開始の日を公示しなければならない。 中「指定に係る区分、講習の業務を行う事務所の所在地並びに講習の」とあるのは「 第102条の17第2項 《2 センターは、次に掲げる業務を行うもの…》 とする。 1 混信に関する調査その他の無線局の開設又は無線局に関する事項の変更に際して必要とされる事項について、照会及び相談に応ずること。 2 他の無線局と同1の周波数の電波を使用する無線局を当該他の に規定する業務を行う事務所の所在地並びに同項に規定する」と、同条第2項、 第39条 《無線設備の操作 第40条の定めるところ…》 により無線設備の操作を行うことができる無線従事者義務船舶局等の無線設備であつて総務省令で定めるものの操作については、第48条の2第1項の船舶局無線従事者証明を受けている無線従事者。以下この条において同 の八並びに 第39条の11第2項 《2 総務大臣は、指定講習機関が次の各号の…》 いずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて講習の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第39条の3第2項、第39条の5第1項、第39条の六、第39条の七又は前条第第4号を除く。及び第3項中「講習の」とあるのは「 第102条の17第2項 《2 センターは、次に掲げる業務を行うもの…》 とする。 1 混信に関する調査その他の無線局の開設又は無線局に関する事項の変更に際して必要とされる事項について、照会及び相談に応ずること。 2 他の無線局と同1の周波数の電波を使用する無線局を当該他の に規定する」と、 第39条 《無線設備の操作 第40条の定めるところ…》 により無線設備の操作を行うことができる無線従事者義務船舶局等の無線設備であつて総務省令で定めるものの操作については、第48条の2第1項の船舶局無線従事者証明を受けている無線従事者。以下この条において同 の五中「講習の」とあるのは「 第102条の17第2項第1号 《2 センターは、次に掲げる業務を行うもの…》 とする。 1 混信に関する調査その他の無線局の開設又は無線局に関する事項の変更に際して必要とされる事項について、照会及び相談に応ずること。 2 他の無線局と同1の周波数の電波を使用する無線局を当該他の から第3号までに掲げる」と、 第39条の9第1項 《総務大臣は、この法律を施行するため必要が…》 あると認めるときは、指定講習機関に対し、講習の業務の状況に関し報告させ、又はその職員に、指定講習機関の事業所に立ち入り、講習の業務の状況若しくは設備、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。 中「対し、講習の」とあるのは「対し、 第102条の17第2項 《2 センターは、次に掲げる業務を行うもの…》 とする。 1 混信に関する調査その他の無線局の開設又は無線局に関する事項の変更に際して必要とされる事項について、照会及び相談に応ずること。 2 他の無線局と同1の周波数の電波を使用する無線局を当該他の に規定する」と、「立ち入り、講習の」とあるのは「立ち入り、同項に規定する」と、 第39条の11第2項第1号 《2 総務大臣は、指定講習機関が次の各号の…》 いずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて講習の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第39条の3第2項、第39条の5第1項、第39条の六、第39条の七又は前条第 中「、 第39条 《無線設備の操作 第40条の定めるところ…》 により無線設備の操作を行うことができる無線従事者義務船舶局等の無線設備であつて総務省令で定めるものの操作については、第48条の2第1項の船舶局無線従事者証明を受けている無線従事者。以下この条において同 の六、 第39条 《無線設備の操作 第40条の定めるところ…》 により無線設備の操作を行うことができる無線従事者義務船舶局等の無線設備であつて総務省令で定めるものの操作については、第48条の2第1項の船舶局無線従事者証明を受けている無線従事者。以下この条において同 の七又は前条第1項」とあるのは「又は 第39条 《無線設備の操作 第40条の定めるところ…》 により無線設備の操作を行うことができる無線従事者義務船舶局等の無線設備であつて総務省令で定めるものの操作については、第48条の2第1項の船舶局無線従事者証明を受けている無線従事者。以下この条において同 の六」と、同項第2号中「 第39条の2第4項 《4 総務大臣は、第2項の申請が次の各号の…》 いずれにも適合していると認めるときでなければ、指定講習機関の指定をしてはならない。 1 職員、設備、講習の業務の実施の方法その他の事項についての講習の業務の実施に関する計画が講習の業務の適正かつ確実な 各号(第4号を除く。)のいずれかに適合しなくなつた」とあるのは「 第102条の17第2項 《2 センターは、次に掲げる業務を行うもの…》 とする。 1 混信に関する調査その他の無線局の開設又は無線局に関する事項の変更に際して必要とされる事項について、照会及び相談に応ずること。 2 他の無線局と同1の周波数の電波を使用する無線局を当該他の に規定する業務を適正かつ確実に実施することができない」と、同項第4号中「講習の」とあるのは「 第102条の17第2項第1号 《2 センターは、次に掲げる業務を行うもの…》 とする。 1 混信に関する調査その他の無線局の開設又は無線局に関する事項の変更に際して必要とされる事項について、照会及び相談に応ずること。 2 他の無線局と同1の周波数の電波を使用する無線局を当該他の から第3号までのいずれかに掲げる」と、 第47条 《試験事務の実施 指定試験機関は、試験事…》 務を行う場合において、無線従事者として必要な知識及び技能を有するかどうかの判定に関する事務については、総務省令で定める要件を備える者以下「試験員」という。に行わせなければならない。 の三中「 試験事務 」とあるのは「 第102条の17第2項第1号 《2 センターは、次に掲げる業務を行うもの…》 とする。 1 混信に関する調査その他の無線局の開設又は無線局に関する事項の変更に際して必要とされる事項について、照会及び相談に応ずること。 2 他の無線局と同1の周波数の電波を使用する無線局を当該他の 又は第2号に掲げる業務」と、同条第1項中「職員( 試験員 を含む。次項において同じ。)」とあるのは「職員」と読み替えるものとする。

102条の18 (測定器等の較正)

1項 無線設備の点検に用いる測定器その他の設備であつて総務省令で定めるもの(以下この条において「 測定器等 」という。)の較正は、 機構 がこれを行うほか、総務大臣は、その指定する者(以下「 指定較正機関 」という。)にこれを行わせることができる。

2項 指定較正機関 の指定は、前項の較正を行おうとする者の申請により行う。

3項 機構 又は 指定較正機関 は、第1項の較正を行つたときは、総務省令で定めるところにより、その 測定器等 に較正をした旨の表示を付するものとする。

4項 機構 又は 指定較正機関 による較正を受けた 測定器等 以外の測定器等には、前項の表示又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。

5項 総務大臣は、第2項の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、 指定較正機関 の指定をしてはならない。

1号 職員、設備、較正の業務の実施の方法その他の事項についての較正の業務の実施に関する計画が較正の業務の適正かつ確実な実施に適合したものであること。

2号 前号の較正の業務の実施に関する計画を適正かつ確実に実施するに足りる財政的基礎を有するものであること。

3号 法人にあつては、その役員又は法人の種類に応じて総務省令で定める構成員の構成が較正の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。

4号 前号に定めるもののほか、較正が不公正になるおそれがないものとして、総務省令で定める基準に適合するものであること。

5号 その指定をすることによつて較正の業務の適正かつ確実な実施を阻害することとならないこと。

6項 総務大臣は、第2項の申請をした者が、次の各号のいずれかに該当するときは、 指定較正機関 の指定をしてはならない。

1号 この法律に規定する罪を犯して刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者であること。

2号 第13項において準用する 第39条の11第1項 《総務大臣は、指定講習機関が第39条の2第…》 5項各号第3号を除く。のいずれかに該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。 又は第2項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者であること。

3号 法人であつて、その役員のうちに前2号のいずれかに該当する者があること。

7項 指定較正機関 の指定は、5年以上10年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

8項 第2項、第5項及び第6項の規定は、前項の指定の更新について準用する。

9項 指定較正機関 は、較正を行うときは、総務省令で定める測定器その他の設備を使用し、かつ、総務省令で定める要件を備える者(以下「 較正員 」という。)にその較正を行わせなければならない。

10項 較正の業務に従事する 指定較正機関 の役員(法人でない指定較正機関にあつては、指定較正機関の指定を受けた者。 第110条 《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》 当該違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。 1 第4条の規定による免許又は第27条の21第1項の規定による登録がないのに、無線局を開設したとき。 2 第4条の の二及び 第113条の2 《 次の各号のいずれかに該当するときは、そ…》 の違反行為をした指定講習機関、指定試験機関、指定周波数変更対策機関、登録周波数終了対策機関、センター又は指定較正機関の役員又は職員は、310,000円以下の罰金に処する。 1 第39条の七第47条の五 において同じ。及び職員( 較正員 を含む。)は、 刑法 その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

11項 指定較正機関 は、較正の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、総務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を総務大臣に届け出なければならない。

12項 総務大臣は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。

13項 第39条 《無線設備の操作 第40条の定めるところ…》 により無線設備の操作を行うことができる無線従事者義務船舶局等の無線設備であつて総務省令で定めるものの操作については、第48条の2第1項の船舶局無線従事者証明を受けている無線従事者。以下この条において同 の三、 第39条の5 《業務規程 指定講習機関は、総務省令で定…》 める講習の業務の実施に関する事項について業務規程を定め、総務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 2 総務大臣は、前項の認可をした業務規程が講習の業務の適正か から 第39条 《無線設備の操作 第40条の定めるところ…》 により無線設備の操作を行うことができる無線従事者義務船舶局等の無線設備であつて総務省令で定めるものの操作については、第48条の2第1項の船舶局無線従事者証明を受けている無線従事者。以下この条において同 の九まで、 第39条 《無線設備の操作 第40条の定めるところ…》 により無線設備の操作を行うことができる無線従事者義務船舶局等の無線設備であつて総務省令で定めるものの操作については、第48条の2第1項の船舶局無線従事者証明を受けている無線従事者。以下この条において同 の十一並びに 第47条の2第2項 《2 指定試験機関は、試験員を選任し、又は…》 解任したときは、遅滞なくその旨を総務大臣に届け出なければならない。 及び第3項の規定は、 指定較正機関 について準用する。この場合において、 第39条の3第1項 《総務大臣は、指定講習機関の指定をしたとき…》 は、指定講習機関の名称及び住所、指定に係る区分、講習の業務を行う事務所の所在地並びに講習の業務の開始の日を公示しなければならない。 中「指定に係る区分、講習の業務を行う事務所の所在地並びに講習」とあるのは「較正の業務を行う事務所の所在地並びに較正」と、同条第2項、 第39条 《無線設備の操作 第40条の定めるところ…》 により無線設備の操作を行うことができる無線従事者義務船舶局等の無線設備であつて総務省令で定めるものの操作については、第48条の2第1項の船舶局無線従事者証明を受けている無線従事者。以下この条において同 の五、 第39条 《無線設備の操作 第40条の定めるところ…》 により無線設備の操作を行うことができる無線従事者義務船舶局等の無線設備であつて総務省令で定めるものの操作については、第48条の2第1項の船舶局無線従事者証明を受けている無線従事者。以下この条において同 の七、 第39条 《無線設備の操作 第40条の定めるところ…》 により無線設備の操作を行うことができる無線従事者義務船舶局等の無線設備であつて総務省令で定めるものの操作については、第48条の2第1項の船舶局無線従事者証明を受けている無線従事者。以下この条において同 の八、 第39条の9第1項 《総務大臣は、この法律を施行するため必要が…》 あると認めるときは、指定講習機関に対し、講習の業務の状況に関し報告させ、又はその職員に、指定講習機関の事業所に立ち入り、講習の業務の状況若しくは設備、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。 並びに 第39条の11第2項 《2 総務大臣は、指定講習機関が次の各号の…》 いずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて講習の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第39条の3第2項、第39条の5第1項、第39条の六、第39条の七又は前条第 及び第3項中「講習」とあるのは「較正」と、 第39条の11第1項 《総務大臣は、指定講習機関が第39条の2第…》 5項各号第3号を除く。のいずれかに該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。 中「 第39条の2第5項 《5 総務大臣は、第2項の申請をした者が、…》 次の各号のいずれかに該当するときは、指定講習機関の指定をしてはならない。 1 一般社団法人又は一般財団法人以外の者であること。 2 この法律に規定する罪を犯して刑に処せられ、その執行を終わり、又はその 各号࿸第3号」とあるのは「 第102条の18第6項 《6 総務大臣は、第2項の申請をした者が、…》 次の各号のいずれかに該当するときは、指定較正機関の指定をしてはならない。 1 この法律に規定する罪を犯して刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者で 各号࿸第2号」と、同条第2項第1号中「又は前条第1項」とあるのは「、 第47条の2第2項 《2 指定試験機関は、試験員を選任し、又は…》 解任したときは、遅滞なくその旨を総務大臣に届け出なければならない。 又は 第102条の18第9項 《9 指定較正機関は、較正を行うときは、総…》 務省令で定める測定器その他の設備を使用し、かつ、総務省令で定める要件を備える者以下「較正員」という。にその較正を行わせなければならない。 若しくは第11項」と、同項第2号中「 第39条の2第4項 《4 総務大臣は、第2項の申請が次の各号の…》 いずれにも適合していると認めるときでなければ、指定講習機関の指定をしてはならない。 1 職員、設備、講習の業務の実施の方法その他の事項についての講習の業務の実施に関する計画が講習の業務の適正かつ確実な 各号࿸第4号」とあるのは「 第102条の18第5項 《5 総務大臣は、第2項の申請が次の各号の…》 いずれにも適合していると認めるときでなければ、指定較正機関の指定をしてはならない。 1 職員、設備、較正の業務の実施の方法その他の事項についての較正の業務の実施に関する計画が較正の業務の適正かつ確実な 各号࿸第5号」と、同項第3号中「又は 第39条 《無線設備の操作 第40条の定めるところ…》 により無線設備の操作を行うことができる無線従事者義務船舶局等の無線設備であつて総務省令で定めるものの操作については、第48条の2第1項の船舶局無線従事者証明を受けている無線従事者。以下この条において同 の八」とあるのは「、 第39条 《無線設備の操作 第40条の定めるところ…》 により無線設備の操作を行うことができる無線従事者義務船舶局等の無線設備であつて総務省令で定めるものの操作については、第48条の2第1項の船舶局無線従事者証明を受けている無線従事者。以下この条において同 の八又は 第47条の2第3項 《3 総務大臣は、指定試験機関の役員又は試…》 験員が、この法律、この法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分又は第47条の5において準用する第39条の5第1項の業務規程に違反したときは、その指定試験機関に対し、その役員又は試験員を解任すべきこと 」と、 第47条の2第2項 《2 指定試験機関は、試験員を選任し、又は…》 解任したときは、遅滞なくその旨を総務大臣に届け出なければならない。 中「 試験員 」とあるのは「役員又は 較正員 」と、同条第3項中「役員又は試験員」とあるのは「較正員」と、「 第47条 《試験事務の実施 指定試験機関は、試験事…》 務を行う場合において、無線従事者として必要な知識及び技能を有するかどうかの判定に関する事務については、総務省令で定める要件を備える者以下「試験員」という。に行わせなければならない。 の五」とあるのは「 第102条の18第13項 《13 第39条の三、第39条の5から第3…》 9条の九まで、第39条の十一並びに第47条の2第2項及び第3項の規定は、指定較正機関について準用する。 この場合において、第39条の3第1項中「指定に係る区分、講習の業務を行う事務所の所在地並びに講習 」と読み替えるものとする。

103条 (手数料の徴収)

1項 次の各号に掲げる者は、政令の定めるところにより、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国( 指定講習機関 が行う講習を受ける者にあつては当該指定講習機関、 指定試験機関 がその実施に関する事務を行う無線従事者国家試験を受ける者にあつては当該指定試験機関、 機構 が行う較正を受ける者にあつては機構)に納めなければならない。

1号 第6条 《免許の申請 無線局の免許を受けようとす…》 る者は、申請書に、次に掲げる事項前条第2項各号に掲げる無線局の免許を受けようとする者にあつては、第10号に掲げる事項を除く。を記載した書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。 1 目的二以上の の規定による免許を申請する者

2号 第10条 《落成後の検査 第8条の予備免許を受けた…》 者は、工事が落成したときは、その旨を総務大臣に届け出て、その無線設備、無線従事者の資格第39条第3項に規定する主任無線従事者の要件、第48条の2第1項の船舶局無線従事者証明及び第50条第1項に規定する の規定による検査を受ける者

3号 第18条の規定による検査を受ける者( 第71条第1項 《総務大臣は、電波の規整その他公益上必要が…》 あるときは、無線局の目的の遂行に支障を及ぼさない範囲内に限り、当該無線局登録局を除く。の周波数若しくは空中線電力の指定を変更し、又は登録局の周波数若しくは空中線電力若しくは人工衛星局の無線設備の設置場 又は 第76条の3第1項 《総務大臣は、第71条第1項の規定により周…》 波数の指定を変更し、又は周波数の変更を命ずる場合のほか、有効利用評価の結果に基づき周波数割当計画を変更して特定の無線局区分に割り当てることが可能な周波数の一部若しくは全部について周波数の使用の期限を定 の規定に基づく指定の変更を受けたため 第17条第1項 《免許人は、無線局の目的、通信の相手方、通…》 信事項、放送事項、放送区域若しくは無線設備の設置場所の変更若しくは第6条第2項第6号に掲げる事項の変更総務省令で定める軽微な変更を除く。をし、又は無線設備の変更の工事をしようとするときは、あらかじめ、 の許可を受けた者を除く。

4号 第24条の2の2第1項 《前条第1項の登録無線設備等の点検の事業の…》 みを行う者についてのものを除く。は、5年以上10年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。 の規定による登録の更新を申請する者

5号 第25条第2項 《2 前項の規定により公表する事項のほか、…》 総務大臣は、自己の無線局の開設又は周波数の変更をする場合その他総務省令で定める場合に必要とされる混信若しくはふくそうに関する調査又は第27条の12第3項第7号に規定する終了促進措置を行おうとする者の求 の規定による情報の提供を受ける者

6号 第27条の3 《特定無線局の免許の申請 前条の免許を受…》 けようとする者は、申請書に、次に掲げる事項特定無線局同条第2号に掲げる無線局に係るものに限る。を包括して対象とする免許の申請にあつては、次に掲げる事項第6号に掲げる事項を除く。及び無線設備を設置しよう の規定による免許を申請する者

7号 第27条の14第1項 《特定基地局を開設しようとする者は、通信系…》 通信の相手方を同じくする同1の者によつて開設される特定基地局の総体をいう。次項第6号及び第4項第3号において同じ。又は放送系放送法第91条第2項第3号に規定する放送系をいう。次項第6号及び第10号並び の規定による認定を申請する者

8号 第27条の21第1項 《電波を発射しようとする場合において当該電…》 波と周波数を同じくする電波を受信することにより一定の時間自己の電波を発射しないことを確保する機能を有する無線局その他無線設備の規格総務省令で定めるものに限る。以下同じ。を同じくする他の無線局の運用を阻 の規定による登録を申請する者

9号 第27条の32第1項 《第27条の21第1項の登録を受けなければ…》 ならない無線局を同項の総務省令で定める区域内に二以上開設しようとする者は、その無線局が周波数及び無線設備の規格を同じくするものである限りにおいて、この条から第27条の三十七までに規定するところにより、 の規定による登録を申請する者

10号 第37条 《無線設備の機器の検定 次に掲げる無線設…》 備の機器は、その型式について、総務大臣の行う検定に合格したものでなければ、施設してはならない。 ただし、総務大臣が行う検定に相当する型式検定に合格している機器その他の機器であつて総務省令で定めるものを の規定による検定を受ける者

11号 第38条の4第1項 《第38条の2の2第1項の登録は、5年以上…》 10年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。 の規定による登録の更新を申請する者

12号 第38条の18第1項 《総務大臣は、第38条の2の2第1項の登録…》 を受ける者がいないとき、又は登録証明機関が第38条の16第1項の規定により技術基準適合証明の業務を休止し、若しくは廃止した場合、前条第1項若しくは第2項の規定により登録を取り消した場合、同項の規定によ の規定による 技術基準適合証明 を求める者

13号 第38条の24第3項 《3 第38条の6第2項及び第4項、第38…》 条の八、第38条の九、第38条の十二、第38条の13第2項並びに第38条の14の規定は登録証明機関が工事設計認証を行う場合について、第38条の十、第38条の十五、第38条の十六、第38条の17第2項及 において準用する 第38条の18第1項 《総務大臣は、第38条の2の2第1項の登録…》 を受ける者がいないとき、又は登録証明機関が第38条の16第1項の規定により技術基準適合証明の業務を休止し、若しくは廃止した場合、前条第1項若しくは第2項の規定により登録を取り消した場合、同項の規定によ の規定による 工事設計認証 を求める者

14号 第38条の39第1項 《特別特定無線設備適合表示無線設備に限る。…》 以下この節において同じ。の修理の事業を行う者は、総務大臣の登録を受けることができる。 の規定による登録を申請する者

15号 第38条の42第1項 《登録修理業者は、第38条の39第2項第3…》 号から第5号までに掲げる事項を変更しようとするときは、総務大臣の変更登録を受けなければならない。 ただし、総務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。 の規定による変更登録を申請する者

16号 第39条第7項 《7 無線局総務省令で定めるものを除く。の…》 免許人等は、第4項の規定によりその選任の届出をした主任無線従事者に、総務省令で定める期間ごとに、無線設備の操作の監督に関し総務大臣の行う講習を受けさせなければならない。 の規定による講習を受ける者

17号 第41条 《免許 無線従事者になろうとする者は、総…》 務大臣の免許を受けなければならない。 2 無線従事者の免許は、次の各号のいずれかに該当する者第2号から第4号までに該当する者にあつては、第48条第1項後段の規定により期間を定めて試験を受けさせないこと の規定による無線従事者国家試験を受ける者

18号 第41条 《免許 無線従事者になろうとする者は、総…》 務大臣の免許を受けなければならない。 2 無線従事者の免許は、次の各号のいずれかに該当する者第2号から第4号までに該当する者にあつては、第48条第1項後段の規定により期間を定めて試験を受けさせないこと の規定による免許を申請する者

19号 第48条の2第1項 《第39条第1項本文の総務省令で定める義務…》 船舶局等の無線設備の操作又はその監督を行おうとする者は、総務大臣に申請して、船舶局無線従事者証明を受けることができる。 の規定による船舶局無線従事者証明を申請する者

20号 第48条の2第2項第1号 《2 総務大臣は、船舶局無線従事者証明を申…》 請した者が、総務省令で定める無線従事者の資格を有し、かつ、次の各号の1に該当するときは、船舶局無線従事者証明を行わなければならない。 1 総務大臣が当該申請者に対して行う義務船舶局等の無線設備の操作又 の総務大臣が行う訓練を受ける者

21号 第48条の3第1号 《船舶局無線従事者証明の失効 第48条の3…》 船舶局無線従事者証明は、当該船舶局無線従事者証明を受けた者がこれを受けた日以降において次の各号の1に該当するときは、その効力を失う。 1 当該船舶局無線従事者証明に係る訓練の課程を修了した日から起算 の総務大臣が行う訓練を受ける者

22号 免許状、登録状、登録証、免許証又は船舶局無線従事者証明書の再交付を申請する者

23号 第70条の5の2第1項 《航空機局等航空機局又は航空機地球局電気通…》 信業務を行うことを目的とするものを除く。をいう。以下この条において同じ。の免許人は、総務省令で定めるところにより、当該航空機局等に係る無線局の基準適合性無線局の無線設備がその工事設計に合致しており、か の規定による認定を申請する者

24号 第73条第1項 《総務大臣は、総務省令で定める時期ごとに、…》 あらかじめ通知する期日に、その職員を無線局総務省令で定めるものを除く。に派遣し、その無線設備等を検査させる。 ただし、当該無線局の発射する電波の質又は空中線電力に係る無線設備の事項以外の事項の検査を行 の規定による検査を受ける者

25号 前条第1項の規定による較正( 指定較正機関 が行うものを除く。)を受ける者

2項 地震、台風、洪水、津波、雪害、火災、暴動その他非常の事態(以下この項において「 地震等 」という。)が発生し、又は発生するおそれがある場合において専ら人命の救助、災害の救援、交通通信の確保若しくは秩序の維持のために必要な通信又は 第102条の2第1項 《総務大臣は、890メガヘルツ以上の周波数…》 の電波による特定の固定地点間の無線通信で次の各号の1に該当するもの以下「重要無線通信」という。の電波伝搬路における当該電波の伝搬障害を防止して、重要無線通信の確保を図るため必要があるときは、その必要の 各号に掲げる無線通信(当該必要な通信に該当するものを除く。)を行う無線局のうち、当該 地震等 による被害の発生を防止し、又は軽減するために必要な通信を行う無線局として総務大臣が認めるものであつて、臨時に開設するものについては、前項第1号、第2号、第6号、第8号又は第9号に掲げる者は、同項の規定にかかわらず、手数料を納めることを要しない。

3項 第1項の規定により 指定講習機関 指定試験機関 又は 機構 に納められた手数料は、当該指定講習機関、当該指定試験機関又は機構の収入とする。

103条の2 (電波利用料の徴収等)

1項 免許人等 は、電波利用料として、無線局の 免許等 の日から起算して30日以内及びその後毎年その免許等の日に応当する日(応当する日がない場合には、その翌日。以下この条において「 応当日 」という。)から起算して30日以内に、当該無線局の免許等の日又は 応当日 以下この項において「 起算日 」という。)から始まる各1年の期間(無線局の免許等の日が2月29日である場合においてその期間がうるう年の前年の3月1日から始まるときは翌年の2月28日までの期間とし、 起算日 から当該免許等の有効期間の満了の日までの期間が1年に満たない場合にはその期間とする。)について、別表第6の上欄に掲げる無線局の区分に従い同表の下欄に掲げる金額(起算日から当該免許等の有効期間の満了の日までの期間が1年に満たない場合には、その額に当該期間の月数を十二で除して得た数を乗じて得た額に相当する金額)を国に納めなければならない。

2項 前項の規定によるもののほか、広範囲の地域において同1の者により相当数開設される無線局(以下「 広域開設無線局 」という。)に使用させることを目的として別表第7の上欄に掲げる区域を単位として総務大臣が指定する周波数(6,000メガヘルツ以下のものに限る。)の電波(以下「 広域使用電波 」という。)を使用する 広域開設無線局 の免許人は、電波利用料として、毎年11月1日までに、その年の10月1日から始まる1年の期間について、当該免許人に係る 広域使用電波 の周波数の幅のメガヘルツで表した数値に当該区域に応じ同表の下欄に掲げる係数を乗じて得た数値を別表第8の上欄に掲げる広域使用電波の区分に従い同表の下欄に掲げる金額に乗じて得た額に相当する金額を国に納めなければならない。この場合において、広域使用電波を最初に使用する無線局の免許の日(無線局の周波数の指定の変更を受けることにより当該広域使用電波を使用できることとなる場合には、当該指定の変更の日。以下この項において同じ。)が10月1日以外の日である場合における当該免許の日から同日以後の最初の9月末日までの期間についてのこの項前段の規定の適用については、「毎年11月1日までに、その年の10月1日から始まる1年の期間について」とあるのは「当該広域使用電波を最初に使用する無線局の免許の日(無線局の周波数の指定の変更を受けることにより当該広域使用電波を使用できることとなる場合には、当該指定の変更の日。以下この項において同じ。)の属する月の末日から起算して30日以内に、当該免許の日から同日以後の最初の9月末日までの期間について」と、「得た額」とあるのは「得た額に当該期間の月数を十二で除して得た数を乗じて得た額」とする。

3項 認定計画 に係る指定された周波数の電波が 広域使用電波 である場合において、当該認定計画に係る 認定開設者 がその認定を受けた日から起算して6月を経過する日(認定計画に係る指定された周波数の電波が当該認定計画に係る認定開設者がその認定を受けた日後に広域使用電波となつた場合には、その認定を受けた日から起算して6月を経過する日又は当該指定された周波数の電波が広域使用電波となつた日のいずれか遅い日。以下この項において「 6月経過日 」という。)までに当該認定計画に係るいずれの 特定基地局 の免許も受けなかつたときは、当該認定開設者を当該 6月経過日 に当該広域使用電波を最初に使用する特定基地局の免許を受けた免許人とみなして、前項及び第19項の規定を適用する。

4項 この条及び次条において「 電波利用料 」とは、次に掲げる電波の適正な利用の確保に関し総務大臣が無線局全体の受益を直接の目的として行う事務の処理に要する費用(同条及び 第103条の4第1項 《政府は、特定基地局開設料の収入見込額に相…》 当する金額を、電波を使用する高度情報通信ネットワークの整備を促進するために必要な施策、当該高度情報通信ネットワークを通じて流通する多様かつ大量の情報の活用による高い付加価値の創出を促進するために必要な において「 電波利用共益費用 」という。)の財源に充てるために 免許人等 、第12項の特定 免許等 不要局を開設した者又は第13項の表示者が納付すべき金銭をいう。

1号 電波の監視及び規正並びに不法に開設された無線局の探査

2号 総合無線局管理ファイル(全無線局について 第6条第1項 《無線局の免許を受けようとする者は、申請書…》 に、次に掲げる事項前条第2項各号に掲げる無線局の免許を受けようとする者にあつては、第10号に掲げる事項を除く。を記載した書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。 1 目的二以上の目的を有する無 及び第2項、 第27条 《外国において取得した船舶又は航空機の無線…》 局の免許の特例 船舶の無線局又は航空機の無線局であつて、外国において取得した船舶又は航空機に開設するものについては、総務大臣は、第6条から第14条までの規定によらないで免許を与えることができる。 2 の三、 第27条の21第2項 《2 前項の登録を受けようとする者は、総務…》 省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 開設しようとする無線局の無線設備の規格 及び第3項並びに 第27条の32第2項 《2 前項の規定による登録を受けようとする…》 者は、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 開設しようとする無線局の無線 及び第3項の書類及び申請書並びに 免許状等 に記載しなければならない事項その他の無線局の 免許等 に関する事項を電子情報処理組織によつて記録するファイルをいう。)の作成及び管理

3号 周波数を効率的に利用する技術、周波数の共同利用を促進する技術又は高い周波数への移行を促進する技術としておおむね5年以内に開発すべき技術に関する無線設備の技術基準の策定に向けた研究開発及び当該研究開発のための補助金の交付(国立研究開発法人情報通信研究 機構 法(1999年法律第162号)第15条の2第1項に規定する情報通信研究開発基金その他の当該研究開発を複数年度にわたり実施するための基金に充てるためのものを含む。並びに既に開発されている周波数を効率的に利用する技術、周波数の共同利用を促進する技術又は高い周波数への移行を促進する技術を用いた無線設備について無線設備の技術基準を策定するために行う国際機関及び外国の行政機関その他の外国の関係機関との連絡調整、試験並びにその結果の分析

4号 電波の人体等への影響に関する調査

5号 標準電波の発射

6号 電波の伝わり方について、観測を行い、予報及び異常に関する警報を送信し、並びにその他の通報をする事務並びに当該事務に関連して必要な技術の調査、研究及び開発を行う事務

7号 特定周波数変更対策業務 第71条の3第9項 《9 総務大臣は、予算の範囲内で、指定周波…》 数変更対策機関に対し、特定周波数変更対策業務に要する費用の全部又は一部に相当する金額を交付することができる。 の規定による 指定周波数変更対策機関 に対する交付金の交付を含む。

8号 特定周波数終了対策業務 第71条の3の2第11項 《11 第24条の7第1項、第24条の十一…》 、第38条の五、第38条の九、第38条の十一、第38条の十二、第38条の十五、第38条の十七、第38条の十八、第39条の五、第39条の十、第47条の三並びに前条第4項から第6項まで、第8項及び第9項の において準用する 第71条の3第9項 《9 総務大臣は、予算の範囲内で、指定周波…》 数変更対策機関に対し、特定周波数変更対策業務に要する費用の全部又は一部に相当する金額を交付することができる。 の規定による 登録周波数終了対策機関 に対する交付金の交付を含む。第12項及び第13項において同じ。

9号 現に設置されている人命又は財産の保護の用に供する無線設備による無線通信について、当該無線設備が用いる技術の内容、当該無線設備が使用する周波数の電波の利用状況、当該無線通信の利用に対する需要の動向その他の事情を勘案して電波の能率的な利用に資する技術を用いた無線設備により行われるようにするため必要があると認められる場合における当該技術を用いた人命又は財産の保護の用に供する無線設備(当該無線設備と一体として設置される総務省令で定める附属設備並びに当該無線設備及び当該附属設備を設置するために必要な工作物を含む。)の整備のための補助金の交付

10号 前号に掲げるもののほか、電波の能率的な利用に資する技術を用いて行われる無線通信を利用することが困難な地域において必要最小の空中線電力による当該無線通信の利用を可能とするために行われる次に掲げる設備(当該設備と一体として設置される総務省令で定める附属設備並びに当該設備及び当該附属設備を設置するために必要な工作物を含む。)の整備のための補助金の交付その他の必要な援助

当該無線通信の業務の用に供する無線局の無線設備及び当該無線局の開設に必要な伝送路設備

当該無線通信の受信を可能とする伝送路設備

11号 前2号に掲げるもののほか、電波の能率的な利用に資する技術を用いて行われる無線通信を利用することが困難なトンネルその他の環境において当該無線通信の利用を可能とするために行われる設備の整備のための補助金の交付

12号 電波の能率的な利用を確保し、又は電波の人体等への悪影響を防止するために行う周波数の使用又は人体等の防護に関するリテラシーの向上のための活動に対する必要な援助

13号 電波利用料 に係る制度の企画又は立案その他前各号に掲げる事務に附帯する事務

5項 包括免許 又は 包括登録人 以下この条において「 包括 免許人等 」という。)は、第1項の規定にかかわらず、 電波利用料 として、 第1号包括免許人 にあつては包括免許の日の属する月の末日及びその後毎年その包括免許の日に応当する日(応当する日がない場合には、その前日)の属する月の末日現在において開設している 特定無線局 の数(以下この項及び次項において「 開設無線局数 」という。)をその翌月の15日までに総務大臣に届け出て、当該届出が受理された日から起算して30日以内に、 第2号包括免許人 にあつては包括免許の日の属する月の末日及びその後毎年その包括免許の日に応当する日(応当する日がない場合には、その前日)の属する月の末日から起算して45日以内に、包括登録人にあつては 第27条の32第1項 《第27条の21第1項の登録を受けなければ…》 ならない無線局を同項の総務省令で定める区域内に二以上開設しようとする者は、その無線局が周波数及び無線設備の規格を同じくするものである限りにおいて、この条から第27条の三十七までに規定するところにより、 の規定による登録の日の属する月の末日及びその後毎年その登録の日に応当する日(応当する日がない場合には、その前日)の属する月の末日から起算して45日以内にそれぞれ当該包括免許若しくは同項の規定による登録(以下「 包括 免許等 」という。)の日又はその後毎年その包括免許等の日に応当する日(応当する日がない場合には、その翌日)から始まる各1年の期間(包括免許等の日が2月29日である場合においてその期間がうるう年の前年の3月1日から始まるときは翌年の2月28日までの期間とし、当該包括免許等の日又はその包括免許等の日に応当する日(応当する日がない場合には、その翌日)から当該包括免許等の有効期間の満了の日までの期間が1年に満たない場合にはその期間とする。以下この項及び次項において同じ。)について、第1号包括免許人にあつては360円( 広域使用電波 を使用する 広域開設無線局 を通信の相手方とする無線局については、150円)に、第2号包括免許人にあつては別表第6の上欄に掲げる無線局の区分に従い同表の下欄に掲げる金額に、包括登録人にあつては400円(移動しない無線局については、別表第9の上欄に掲げる無線局の区分に従い同表の下欄に掲げる金額)に、それぞれ当該1年の期間に係る 開設無線局数 又は開設 登録局 数(登録の日の属する月の末日及びその後毎年その登録の日に応当する日(応当する日がない場合には、その前日)の属する月の末日現在において開設している登録局の数をいう。次項において同じ。)を乗じて得た金額(当該包括免許等の日又はその包括免許等の日に応当する日(応当する日がない場合には、その翌日)から当該包括免許等の有効期間の満了の日までの期間が1年に満たない場合には、その額に当該期間の月数を十二で除して得た数を乗じて得た額に相当する金額)を国に納めなければならない。

6項 包括免許 人等は、前項の規定によるもののほか、包括免許等の日又はその後毎年その包括免許等の日に応当する日(応当する日がない場合には、その翌日)から始まる各1年の期間において、当該包括免許等の日の属する月の翌月以後の月の末日又はその後毎年その包括免許等の日に応当する日(応当する日がない場合には、その前日)の属する月の翌月以後の月の末日現在において開設している 特定無線局 又は 登録局 の数がそれぞれ当該1年の期間に係る 開設無線局数 特定無線局( 第27条の2第1号 《特定無線局の免許の特例 第27条の2 次…》 の各号のいずれかに掲げる無線局であつて、適合表示無線設備のみを使用するもの以下「特定無線局」という。を二以上開設しようとする者は、その特定無線局が目的、通信の相手方、電波の型式及び周波数並びに無線設備 に掲げる無線局に係るものに限る。)にあつては既にこの項の規定による届出があつた場合には、その届出の日以後においては、その届出に係る特定無線局の数、特定無線局(同条第2号に掲げる無線局に係るものに限る。)にあつては既に特定無線局の数が開設無線局数を超えた月があつた場合には、その月の翌月以後においては、その月の末日現在において開設している特定無線局の数又は開設登録局数(既に登録局の数が開設登録局数を超えた月があつた場合には、その月の翌月以後においては、その月の末日現在において開設している登録局の数)を超えたときは、 電波利用料 として、 第1号包括免許人 にあつては当該開設している特定無線局の数を当該超えた月の翌月の15日までに総務大臣に届け出て、当該届出が受理された日から起算して30日以内に、 第2号包括免許人 又は 包括登録人 にあつては当該超えた月の末日から起算して45日以内に、当該超えた月から次の包括免許等の日に応当する日(応当する日がない場合には、その前日)の属する月の前月まで又は当該包括免許等の有効期間の満了の日の翌日の属する月の前月までの期間について、第1号包括免許人にあつては360円( 広域使用電波 を使用する 広域開設無線局 を通信の相手方とする無線局については、150円)に、第2号包括免許人にあつては別表第6の上欄に掲げる無線局の区分に従い同表の下欄に掲げる金額に、包括登録人にあつては400円(移動しない無線局については、別表第9の上欄に掲げる無線局の区分に従い同表の下欄に掲げる金額)に、それぞれその超える特定無線局の数又は登録局の数(当該包括免許人等が他の包括免許等(当該包括免許人等の包括免許等に係る無線局と同等の機能を有するものとして総務省令で定める無線局に係るものに限る。)を受けている場合において、当該超えた月の末日現在において当該他の包括免許等に基づき開設している特定無線局の数又は登録局の数が当該超えた月の前月の末日現在において当該他の包括免許等に基づき開設している特定無線局の数又は登録局の数を下回るときは、当該超える特定無線局の数又は登録局の数を限度としてこれらの数からそれぞれその下回る特定無線局の数又は登録局の数を控除した数)を乗じて得た金額に当該期間の月数を十二で除して得た数を乗じて得た額に相当する金額を国に納めなければならない。

7項 広域使用電波 を使用する 第1号包括免許人 広域開設無線局 の免許人であるものに限る。次項において同じ。)は、第1項及び前2項の規定にかかわらず、 電波利用料 として、同等の機能を有する 特定無線局 第27条の2第1号 《特定無線局の免許の特例 第27条の2 次…》 の各号のいずれかに掲げる無線局であつて、適合表示無線設備のみを使用するもの以下「特定無線局」という。を二以上開設しようとする者は、その特定無線局が目的、通信の相手方、電波の型式及び周波数並びに無線設備 に掲げる無線局に係るものであつて、広域使用電波を使用する広域開設無線局であるものに限る。以下この項及び次項において同じ。)の区分として総務省令で定める区分(以下この項及び次項において「 同等特定無線局区分 」という。)ごとに、当該第1号包括免許人が受けている 包括免許 に基づき毎年10月末日現在において開設している特定無線局の数(次項において「 開設特定無線局数 」という。)をその年の11月15日までに総務大臣に届け出て、当該届出が受理された日から起算して30日以内に、その年の10月1日から始まる1年の期間(その年の10月1日からその包括免許の有効期間の満了の日までの期間が1年に満たない特定無線局にあつては、その期間)について、一局につき150円(その年の10月1日からその包括免許の有効期間の満了の日までの期間が1年に満たない特定無線局にあつては、150円に当該期間の月数を十二で除して得た数を乗じて得た額に相当する金額)を国に納めなければならない。ただし、この項本文の規定により各 同等特定無線局区分 について算出された額が当該同等特定無線局区分に係る上限額(150円に、同等特定無線局区分周波数幅(当該同等特定無線局区分に係る当該開設している特定無線局が使用する広域使用電波の周波数の幅のメガヘルツで表した数値に当該広域使用電波に係る別表第7の上欄に掲げる区域に応じ同表の下欄に掲げる係数を乗じて得た数値をいう。及び基準無線局数(電波の有効利用の程度を勘案して総務省令で定める1メガヘルツ当たりの特定無線局の数をいう。)を乗じて得た額をいう。以下この項及び次項において同じ。)を超えるときは、当該第1号包括免許人がこの項の規定により当該同等特定無線局区分について国に納めなければならない電波利用料の額は、当該同等特定無線局区分に係る上限額とする。

8項 広域使用電波 を使用する 第1号包括免許人 は、前項の規定によるもののほか、 同等特定無線局区分 ごとに、毎年10月1日から始まる各1年の期間において、その年の11月以後の月の末日現在において開設している 特定無線局 その年の11月1日以後の日を 包括免許 の日とする包括免許に基づき開設している特定無線局に限る。以下この項において「 新規免許開設局 」という。)の数がこの項の規定による届出に係る 新規免許開設局 の数(この項の規定により新規免許開設局の数についての届出がされていない場合には、零)を超えたとき、又は当該末日現在において開設している特定無線局(新規免許開設局を除く。以下この項において「 既存免許開設局 」という。)の数が当該1年の期間に係る 開設特定無線局数 既にこの項の規定により 既存免許開設局 の数についての届出があつた場合には、その届出の日以後においては、その届出に係る既存免許開設局の数)を超えたときは、 電波利用料 として、新規免許開設局についてはその超えた月の末日現在における新規免許開設局の数を、既存免許開設局についてはその超えた月の末日現在における既存免許開設局の数をその翌月の15日までに総務大臣に届け出て、当該届出が受理された日から起算して30日以内に、当該届出に係る月からその年の翌年の9月(その年の翌年の9月末日より前にその包括免許の有効期間が満了する特定無線局にあつては、当該包括免許の有効期間の満了の日の翌日の属する月の前月)までの期間について、150円に、新規免許開設局についてはその超える新規免許開設局の数を、既存免許開設局についてはその超える既存免許開設局の数を乗じて得た金額に、当該期間の月数を十二で除して得た数を乗じて得た額に相当する金額の合計額を国に納めなければならない。ただし、この項本文の規定により当該第1号包括免許人が開設している特定無線局に係る各同等特定無線局区分について算出された額に当該同等特定無線局区分に係る既納付額(当該第1号包括免許人が前項及びこの項の規定により既に当該1年の期間又は当該1年の期間に含まれる1年未満の期間について国に納めた当該同等特定無線局区分に係る電波利用料の額の合計額をいう。以下この項において同じ。)を加えて得た額が当該同等特定無線局区分に係る上限額を超えるときは、当該第1号包括免許人がこの項の規定により当該同等特定無線局区分について国に納めなければならない電波利用料の額は、当該同等特定無線局区分に係る上限額から当該同等特定無線局区分に係る既納付額を控除して得た額に相当する金額とする。

9項 免許人が 既開設局 の免許人である場合における当該既開設局に係る第1項の規定の適用については、当該既開設局に係る 周波数割当計画 等の変更(当該既開設局に係る無線局区分の周波数の使用の期限に係るものに限る。)の公示の日から10年を超えない範囲内で政令で定める期間を経過する日までの間は、同項中「金額࿹」とあるのは、「金額)に、当該 免許人等 に係る 特定周波数変更対策業務 第71条の3第9項 《9 総務大臣は、予算の範囲内で、指定周波…》 数変更対策機関に対し、特定周波数変更対策業務に要する費用の全部又は一部に相当する金額を交付することができる。 の規定による 指定周波数変更対策機関 に対する交付金の交付を含む。)に要すると見込まれる費用の2分の1に相当する額に当該特定周波数変更対策業務に係る既開設局の各免許人が当該既開設局と 特定新規開設局 とを併せて開設する期間を平均した期間の当該既開設局に係る周波数割当計画等の変更(当該既開設局に係る無線局区分の周波数の使用の期限に係るものに限る。)の公示の日から当該周波数の使用の期限までの期間に対する割合を乗じた額を勘案し、当該既開設局の周波数及び空中線電力に応じて政令で定める金額を加算した金額」とする。

10項 免許人等 特定公示局 の免許人等である場合における当該特定公示局に係る第1項及び第5項から第8項までの規定の適用については、当該特定公示局に係る 旧割当期限 の満了の日(以下「 満了日 」という。)の翌日から起算して10年を超えない範囲内で政令で定める期間を経過する日までの間は、第1項中「金額࿹」とあるのは「金額)に、当該免許人等に係る 特定周波数終了対策業務 第71条の3の2第11項 《11 第24条の7第1項、第24条の十一…》 、第38条の五、第38条の九、第38条の十一、第38条の十二、第38条の十五、第38条の十七、第38条の十八、第39条の五、第39条の十、第47条の三並びに前条第4項から第6項まで、第8項及び第9項の において準用する 第71条の3第9項 《9 総務大臣は、予算の範囲内で、指定周波…》 数変更対策機関に対し、特定周波数変更対策業務に要する費用の全部又は一部に相当する金額を交付することができる。 の規定による 登録周波数終了対策機関 に対する交付金の交付を含む。)に要すると見込まれる費用( 第71条第2項 《2 国は、前項の規定による無線局の周波数…》 若しくは空中線電力の指定の変更又は登録局の周波数若しくは空中線電力若しくは人工衛星局の無線設備の設置場所の変更を命じたことによつて生じた損失を当該無線局の免許人等に対して補償しなければならない。 又は 第76条の3第2項 《2 国は、前項の規定による無線局の周波数…》 の指定の変更、登録局の周波数の変更の命令又は無線局の免許等の取消しによつて生じた損失を当該無線局の免許人等に対して補償しなければならない。 の規定に基づき当該特定周波数終了対策業務に係る旧割当期限を定めた周波数の電波を使用する無線局の免許人等に対して補償する場合における当該補償に要すると見込まれる費用を含む。)の2分の1に相当する額及び第10項の政令で定める期間に開設されると見込まれる当該特定周波数終了対策業務に係る特定公示局の数を勘案し、無線局の種別、周波数及び空中線電力に応じて政令で定める金額を加算した金額」と、第5項及び第6項中「掲げる金額࿹」とあるのは「掲げる金額)に、それぞれ当該 包括免許 人等に係る特定周波数終了対策業務( 第71条の3の2第11項 《11 第24条の7第1項、第24条の十一…》 、第38条の五、第38条の九、第38条の十一、第38条の十二、第38条の十五、第38条の十七、第38条の十八、第39条の五、第39条の十、第47条の三並びに前条第4項から第6項まで、第8項及び第9項の において準用する 第71条の3第9項 《9 総務大臣は、予算の範囲内で、指定周波…》 数変更対策機関に対し、特定周波数変更対策業務に要する費用の全部又は一部に相当する金額を交付することができる。 の規定による登録周波数終了対策機関に対する交付金の交付を含む。)に要すると見込まれる費用( 第71条第2項 《2 国は、前項の規定による無線局の周波数…》 若しくは空中線電力の指定の変更又は登録局の周波数若しくは空中線電力若しくは人工衛星局の無線設備の設置場所の変更を命じたことによつて生じた損失を当該無線局の免許人等に対して補償しなければならない。 又は 第76条の3第2項 《2 国は、前項の規定による無線局の周波数…》 の指定の変更、登録局の周波数の変更の命令又は無線局の免許等の取消しによつて生じた損失を当該無線局の免許人等に対して補償しなければならない。 の規定に基づき当該特定周波数終了対策業務に係る旧割当期限を定めた周波数の電波を使用する無線局の免許人等に対して補償する場合における当該補償に要すると見込まれる費用を含む。)の2分の1に相当する額及び第10項の政令で定める期間に開設されると見込まれる当該特定周波数終了対策業務に係る特定公示局の数を勘案し、無線局の種別、周波数及び空中線電力に応じて政令で定める金額を加算した金額」と、第7項中「一局につき150円」とあるのは「一局につき150円に、当該 第1号包括免許人 に係る特定周波数終了対策業務( 第71条の3の2第11項 《11 第24条の7第1項、第24条の十一…》 、第38条の五、第38条の九、第38条の十一、第38条の十二、第38条の十五、第38条の十七、第38条の十八、第39条の五、第39条の十、第47条の三並びに前条第4項から第6項まで、第8項及び第9項の において準用する 第71条の3第9項 《9 総務大臣は、予算の範囲内で、指定周波…》 数変更対策機関に対し、特定周波数変更対策業務に要する費用の全部又は一部に相当する金額を交付することができる。 の規定による登録周波数終了対策機関に対する交付金の交付を含む。)に要すると見込まれる費用( 第71条第2項 《2 国は、前項の規定による無線局の周波数…》 若しくは空中線電力の指定の変更又は登録局の周波数若しくは空中線電力若しくは人工衛星局の無線設備の設置場所の変更を命じたことによつて生じた損失を当該無線局の免許人等に対して補償しなければならない。 又は 第76条の3第2項 《2 国は、前項の規定による無線局の周波数…》 の指定の変更、登録局の周波数の変更の命令又は無線局の免許等の取消しによつて生じた損失を当該無線局の免許人等に対して補償しなければならない。 の規定に基づき当該特定周波数終了対策業務に係る旧割当期限を定めた周波数の電波を使用する無線局の免許人等に対して補償する場合における当該補償に要すると見込まれる費用を含む。)の2分の1に相当する額及び第10項の政令で定める期間に開設されると見込まれる当該特定周波数終了対策業務に係る特定公示局の数を勘案し、無線局の種別、周波数及び空中線電力に応じて政令で定める金額(以下この項及び次項において「 特定周波数終了対策業務に係る金額 」という。)を加算した金額」と、「、150円」とあるのは「、150円に特定周波数終了対策業務に係る金額を加算した金額」と、「࿸150円」とあるのは「࿸150円に特定周波数終了対策業務に係る金額を加算した金額」と、第8項中「150円」とあるのは「150円に特定周波数終了対策業務に係る金額を加算した金額」とする。

11項 前項の規定にかかわらず、免許人が 特定公示局 の免許人であつて 認定計画 に従つて 特定基地局 を最初に開設する場合における当該最初に開設する特定基地局(当該特定基地局が 包括免許 に係るものである場合には、当該包括免許に係る他の特定基地局を含む。以下この項において同じ。)に係る第1項又は第5項の規定の適用については、当該特定公示局に係る 満了日 の翌日から起算して5年を超えない範囲内で政令で定める期間を経過する日までの間は、第1項中「金額࿹」とあるのは「金額࿹に、当該 免許人等 に係る」と、同項及び第5項中「を国に」とあるのは「 特定周波数終了対策業務 第71条の3の2第11項 《11 第24条の7第1項、第24条の十一…》 、第38条の五、第38条の九、第38条の十一、第38条の十二、第38条の十五、第38条の十七、第38条の十八、第39条の五、第39条の十、第47条の三並びに前条第4項から第6項まで、第8項及び第9項の において準用する 第71条の3第9項 《9 総務大臣は、予算の範囲内で、指定周波…》 数変更対策機関に対し、特定周波数変更対策業務に要する費用の全部又は一部に相当する金額を交付することができる。 の規定による 登録周波数終了対策機関 に対する交付金の交付を含む。)に要すると見込まれる費用( 第71条第2項 《2 国は、前項の規定による無線局の周波数…》 若しくは空中線電力の指定の変更又は登録局の周波数若しくは空中線電力若しくは人工衛星局の無線設備の設置場所の変更を命じたことによつて生じた損失を当該無線局の免許人等に対して補償しなければならない。 又は 第76条の3第2項 《2 国は、前項の規定による無線局の周波数…》 の指定の変更、登録局の周波数の変更の命令又は無線局の免許等の取消しによつて生じた損失を当該無線局の免許人等に対して補償しなければならない。 の規定に基づき当該特定周波数終了対策業務に係る 旧割当期限 を定めた周波数の電波を使用する無線局の免許人等に対して補償する場合における当該補償に要すると見込まれる費用を含む。)の2分の1に相当する額を勘案して当該特定基地局に使用させることとする周波数及びその使用区域に応じて政令で定める金額と、当該政令で定める金額未満で当該認定計画に係る認定の有効期間、特定基地局の総数その他の当該認定計画が特定基地局の円滑な開設に寄与する程度を勘案して総務省令で定めるところにより算定した金額とを合算した金額を加算した金額を国に」と、同項中「相当する金額࿹」とあるのは「相当する金額࿹に、当該包括免許人等に係る」とする。この場合において、当該認定計画に従つて開設される当該最初に開設する特定基地局以外の特定基地局及び当該認定計画に従つて開設される特定基地局の通信の相手方である移動する無線局については、前項の規定は、適用しない。

12項 特定周波数終了対策業務 に係る全ての 特定公示局 第4条第3号 《無線局の開設 第4条 無線局を開設しよう…》 とする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。 ただし、次に掲げる無線局については、この限りでない。 1 発射する電波が著しく微弱な無線局で総務省令で定めるもの 2 26・9メガヘルツから27・2 の無線局である場合における当該特定公示局(以下「 特定 免許等 不要局 」という。)に係る 満了日 の翌日から起算して10年を超えない範囲内で政令で定める期間を経過する日までの間(以下この条において「 対象期間 」という。)に当該特定周波数終了対策業務に係る 特定免許等不要局 電気通信業務その他これに準ずる業務の用に供する無線局に専ら使用される無線設備であつて総務省令で定めるものを使用するものに限る。)を開設した者は、政令で定める無線局の有する機能ごとに、その者の氏名(法人にあつては、その名称及び代表者の氏名。次項において同じ。及び住所並びに 対象期間 における毎年の当該特定免許等不要局に係る満了日に応当する日(応当する日がない場合には、その前日)現在において開設している当該特定免許等不要局の数(以下この項において「 開設特定免許等不要局数 」という。)をその日の属する月の翌月の15日までに総務大臣に届け出て、 電波利用料 として、当該届出が受理された日から起算して30日以内に、当該応当する日までの1年の期間について、当該特定免許等不要局に係る特定周波数終了対策業務に要すると見込まれる費用( 第71条第2項 《2 国は、前項の規定による無線局の周波数…》 若しくは空中線電力の指定の変更又は登録局の周波数若しくは空中線電力若しくは人工衛星局の無線設備の設置場所の変更を命じたことによつて生じた損失を当該無線局の免許人等に対して補償しなければならない。 又は 第76条の3第2項 《2 国は、前項の規定による無線局の周波数…》 の指定の変更、登録局の周波数の変更の命令又は無線局の免許等の取消しによつて生じた損失を当該無線局の免許人等に対して補償しなければならない。 の規定に基づき当該特定周波数終了対策業務に係る 旧割当期限 を定めた周波数の電波を使用する無線局の 免許人等 に対して補償する場合における当該補償に要する費用を含む。次項において同じ。)の2分の1に相当する額及び対象期間において開設されると見込まれる当該特定周波数終了対策業務に係る特定免許等不要局の数を勘案して当該政令で定める無線局の有する機能に応じて政令で定める金額に当該1年の期間に係る 開設特定免許等不要局数 を乗じて得た金額を国に納めなければならない。

13項 前項に規定する場合において、当該 特定周波数終了対策業務 に係る 特定免許等不要局 に使用することができる無線設備(同項の総務省令で定めるものを除く。)に 対象期間 に表示( 第38条の7第1項 《登録証明機関は、その登録に係る技術基準適…》 合証明をしたときは、総務省令で定めるところにより、その特定無線設備に技術基準適合証明をした旨の表示を付さなければならない。第38条 《その他の技術基準 無線設備放送の受信の…》 みを目的とするものを除く。は、この章に定めるものの外、総務省令で定める技術基準に適合するものでなければならない。 の二十六(外国取扱業者に適用される場合を除く。又は 第38条の35 《表示 届出業者は、届出工事設計に基づく…》 特別特定無線設備について、前条第2項の規定による義務を履行したときは、当該特別特定無線設備に総務省令で定める表示を付することができる。 の規定による表示をいう。以下この項及び第21項において同じ。)を付した者(以下この条において「 表示者 」という。)は、政令で定める無線局の有する機能ごとに、その者の氏名及び住所並びに対象期間において毎年の 満了日 に応当する日(応当する日がない場合には、その前日)前1年間に表示を付した当該無線設備の数その他総務省令で定める事項をその日の属する月の翌月の15日までに総務大臣に届け出て、 電波利用料 として、当該届出が受理された日から起算して30日以内に、当該無線設備を使用する特定免許等不要局に係る特定周波数終了対策業務に要すると見込まれる費用の2分の1に相当する額、対象期間において開設されると見込まれる当該特定周波数終了対策業務に係る特定免許等不要局の数及び当該無線設備が使用されると見込まれる平均的な期間を勘案して当該政令で定める無線局の有する機能に応じて政令で定める金額に、当該1年間に表示を付した無線設備の数(当該無線設備のうち、専ら本邦外において使用されると見込まれるもの及び輸送中又は保管中におけるその機能の障害その他これに類する理由により対象期間において使用されないと見込まれるものがある場合には、総務省令で定めるところにより、これらのものの数を控除した数。第21項後段において同じ。)を乗じて得た金額を国に納めなければならない。

14項 第1項、第2項及び第5項から第12項までの規定は、 第27条第1項 《船舶の無線局又は航空機の無線局であつて、…》 外国において取得した船舶又は航空機に開設するものについては、総務大臣は、第6条から第14条までの規定によらないで免許を与えることができる。 の規定により免許を受けた無線局の免許人又は前条第2項に規定する無線局(次の各号に掲げる者が専ら当該各号に定める事務の用に供することを目的として開設する無線局(以下この項において「 国の機関等が開設する無線局 」という。)を除く。)若しくは 国の機関等が開設する無線局 その他これらに類するものとして政令で定める無線局の 免許人等 当該無線局が 特定免許等不要局 であるときは、当該特定免許等不要局を開設した者)には、当該無線局に関しては適用しない。ただし、当該無線局(国の機関等が開設する無線局又はこの項本文の政令で定める無線局に限る。)が、電波の能率的な利用に資する技術を用いた無線設備を使用していないと認められるもの(その無線設備が使用する周波数の電波に関する需要の動向その他の事情を勘案して当該技術を用いた無線設備の導入を促進する必要性が低いと認められるものを除く。次項において同じ。)として政令で定めるものである場合は、この限りでない。

1号 警察庁 警察法 1954年法律第162号第2条第1項 《警察は、個人の生命、身体及び財産の保護に…》 任じ、犯罪の予防、鎮圧及び捜査、被疑者の逮捕、交通の取締その他公共の安全と秩序の維持に当ることをもつてその責務とする。 に規定する責務を遂行するために行う事務

2号 消防庁又は地方公共団体 消防組織法 1947年法律第226号第1条 《消防の任務 消防は、その施設及び人員を…》 活用して、国民の生命、身体及び財産を火災から保護するとともに、水火災又は地震等の災害を防除し、及びこれらの災害による被害を軽減するほか、災害等による傷病者の搬送を適切に行うことを任務とする。 に規定する任務を遂行するために行う事務

3号 法務省 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 2005年法律第50号第3条 《刑事施設 刑事施設は、次に掲げる者を収…》 容し、これらの者に対し必要な処遇を行う施設とする。 1 拘禁刑又は拘留の刑の執行のため拘置される者 2 刑事訴訟法の規定により、逮捕された者であって、留置されるもの 3 刑事訴訟法の規定により勾留され に規定する刑事施設、 少年院法 2014年法律第58号第3条 《少年院 少年院は、次に掲げる者を収容し…》 、これらの者に対し矯正教育その他の必要な処遇を行う施設とする。 1 保護処分の執行を受ける者 2 少年院において拘禁刑国際受刑者移送法第16条第1項の規定により執行する共助刑を含む。次条第1項第4号及 に規定する少年院及び 少年鑑別所法 2014年法律第59号第3条 《少年鑑別所 少年鑑別所は、次に掲げる事…》 務を行う施設とする。 1 鑑別対象者の鑑別を行うこと。 2 観護の措置が執られて少年鑑別所に収容される者その他法令の規定により少年鑑別所に収容すべきこととされる者及び収容することができることとされる者 に規定する少年鑑別所の管理運営に関する事務

4号 出入国在留管理庁出入国管理及び難民認定法(1951年政令第319号)第61条の3の2第2項に規定する事務

5号 公安調査庁 公安調査庁設置法 1952年法律第241号第4条 《所掌事務 公安調査庁は、前条の任務を達…》 成するため、次に掲げる事務をつかさどる。 1 破壊的団体の規制に関する調査に関すること。 2 無差別大量殺人行為を行つた団体の規制に関する調査に関すること。 3 破壊的団体に対する処分の請求に関するこ に規定する事務

6号 厚生労働省 麻薬及び向精神薬取締法 1953年法律第14号第54条第5項 《5 麻薬取締官は、厚生労働大臣の指揮監督…》 を受け、麻薬取締員は、都道府県知事の指揮監督を受けて、この法律、大麻草の栽培の規制に関する法律、あへん法、覚醒剤取締法1951年法律第252号若しくは国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する に規定する職務を遂行するために行う事務

7号 国土交通省 航空法 第96条第1項 《航空機は、航空交通管制区又は航空交通管制…》 圏においては、国土交通大臣が安全かつ円滑な航空交通の確保を考慮して、離陸若しくは着陸の順序、時機若しくは方法又は飛行の方法について与える指示に従つて航行しなければならない。 の規定による指示に関する事務

8号 気象庁 気象業務法 1952年法律第165号第23条 《警報の制限 気象庁以外の者は、気象、地…》 象、津波、高潮、波浪及び洪水の警報をしてはならない。 ただし、政令で定める場合は、この限りでない。 に規定する警報に関する事務

9号 海上保安庁 海上保安庁法 1948年法律第28号第2条第1項 《海上保安庁は、法令の海上における励行、海…》 難救助、海洋汚染等の防止、海上における船舶の航行の秩序の維持、海上における犯罪の予防及び鎮圧、海上における犯人の捜査及び逮捕、海上における船舶交通に関する規制、水路、航路標識に関する事務その他海上の安 に規定する任務を遂行するために行う事務

10号 防衛省 自衛隊法 1954年法律第165号第3条 《自衛隊の任務 自衛隊は、我が国の平和と…》 独立を守り、国の安全を保つため、我が国を防衛することを主たる任務とし、必要に応じ、公共の秩序の維持に当たるものとする。 2 自衛隊は、前項に規定するもののほか、同項の主たる任務の遂行に支障を生じない限 に規定する任務を遂行するために行う事務

11号 国の機関、地方公共団体又は 水防法 1949年法律第193号第2条第2項 《2 この法律において「水防管理団体」とは…》 、次条の規定により水防の責任を有する市町村特別区を含む。以下同じ。又は水防に関する事務を共同に処理する市町村の組合以下「水防事務組合」という。若しくは水害予防組合をいう。 に規定する水防管理団体水防事務(第2号に定めるものを除く。

12号 国の機関 災害対策基本法 1961年法律第223号第3条第1項 《国は、前条の基本理念以下「基本理念」とい…》 う。にのつとり、国土並びに国民の生命、身体及び財産を災害から保護する使命を有することに鑑み、組織及び機能の全てを挙げて防災に関し万全の措置を講ずる責務を有する。 に規定する責務を遂行するために行う事務(前各号に定めるものを除く。

15項 次の各号に掲げる無線局(前項本文の政令で定めるものを除く。)の 免許人等 当該無線局が 特定免許等不要局 であるときは、当該特定免許等不要局を開設した者)が納めなければならない 電波利用料 の金額は、当該各号に定める規定にかかわらず、これらの規定による金額の2分の1に相当する金額とする。ただし、当該無線局(第3号に掲げるものを除く。)が、電波の能率的な利用に資する技術を用いた無線設備を使用していないと認められるものとして政令で定めるものである場合は、この限りでない。

1号 前項各号に掲げる者が当該各号に定める事務の用に供することを目的として開設する無線局(専ら当該各号に定める事務の用に供することを目的として開設するものを除く。)第1項、第2項及び第5項から第12項まで

2号 地方公共団体が開設する無線局であつて、 災害対策基本法 第2条第10号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 災害 暴風、竜巻、豪雨、豪雪、洪水、崖崩れ、土石流、高潮、地震、津波、噴火、地滑りその他の異常な自然現象又は大規模な火事若しくは爆発そ に掲げる地域防災計画の定めるところに従い防災上必要な通信を行うことを目的とするもの(専ら前項第2号及び第11号に定める事務の用に供することを目的として開設するもの並びに前号に掲げるものを除く。)第1項及び第5項から第12項まで

3号 周波数割当計画 において無線局の使用する電波の周波数の全部又は一部について使用の期限が定められている場合( 第71条の2第1項 《総務大臣は、次に掲げる要件に該当する周波…》 数割当計画又は基幹放送用周波数使用計画以下「周波数割当計画等」という。の変更を行う場合において、電波の適正な利用の確保を図るため必要があると認めるときは、予算の範囲内で、第3号に規定する周波数又は空中 の規定の適用がある場合を除く。)において当該無線局をその 免許等 の日又は 応当日 から起算して2年以内に廃止することについて総務大臣の確認を受けた無線局第1項

16項 第1項、第2項、第5項及び第7項の月数は、暦に従つて計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。

17項 免許人等 包括免許 人等を除く。)は、第1項の規定により 電波利用料 を納めるときには、その翌年の 応当日 以後の期間に係る電波利用料を前納することができる。

18項 前項の規定により前納した 電波利用料 は、前納した者の請求により、その請求をした日後に最初に到来する 応当日 以後の期間に係るものに限り、還付する。

19項 総務大臣は、総務省令で定めるところにより、免許人の申請に基づき、当該免許人が第2項前段の規定により納付すべき 電波利用料 を延納させることができる。

20項 表示者 は、第13項の規定にかかわらず、総務大臣の承認を受けて、同項の規定により当該表示者が 対象期間 のうち総務省令で定める期間(以下この条において「 予納期間 」という。)を通じて納付すべき 電波利用料 の総額の見込額を予納することができる。この場合において、当該表示者は、 予納期間 において同項の規定による届出をすることを要しない。

21項 前項の規定により予納した 表示者 は、 予納期間 において表示を付した第13項の無線設備の数を予納期間が終了した日(当該表示者が表示に係る業務を休止し、又は廃止した場合その他総務省令で定める事由が生じた場合には、当該事由が生じた日)の属する月の翌月の15日までに総務大臣に届け出なければならない。この場合において、当該表示者は、予納した 電波利用料 の金額が同項の政令で定める金額に予納期間において表示を付した無線設備の数を乗じて得た金額(次項において「 要納付額 」という。)に足りないときは、その不足金額を当該届出が受理された日から起算して30日以内に国に納めなければならない。

22項 第20項の規定により 表示者 が予納した 電波利用料 の金額が 要納付額 を超える場合には、その超える金額について、当該表示者の請求により還付する。

23項 総務大臣は、 電波利用料 を納付しようとする者から、預金又は貯金の払出しとその払い出した金銭による電波利用料の納付をその預金口座又は貯金口座のある金融機関に委託して行うことを希望する旨の申出があつた場合には、その納付が確実と認められ、かつ、その申出を承認することが電波利用料の徴収上有利と認められるときに限り、その申出を承認することができる。

24項 前項の承認に係る 電波利用料 が同項の金融機関による当該電波利用料の納付の期限として総務省令で定める日までに納付された場合には、その納付の日が納期限後である場合においても、その納付は、納期限までにされたものとみなす。

25項 総務大臣は、 電波利用料 を納めない者があるときは、督促状によつて、期限を指定して督促しなければならない。

26項 総務大臣は、前項の規定による督促を受けた者がその指定の期限までにその督促に係る 電波利用料 及び次項の規定による延滞金を納めないときは、国税滞納処分の例により、これを処分する。この場合における電波利用料及び延滞金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。

27項 総務大臣は、第25項の規定により督促をしたときは、その督促に係る 電波利用料 の額につき年14・5パーセントの割合で、納期限の翌日からその納付又は財産差押えの日の前日までの日数により計算した延滞金を徴収する。ただし、やむを得ない事情があると認められるとき、その他総務省令で定めるときは、この限りでない。

28項 第17項から前項までに規定するもののほか、 電波利用料 の納付の手続その他電波利用料の納付について必要な事項は、総務省令で定める。

103条の3

1項 政府は、毎会計年度、当該年度の 電波利用料 の収入額の予算額に相当する金額を、予算で定めるところにより、 電波利用共益費用 の財源に充てるものとする。ただし、その金額が当該年度の電波利用共益費用の予算額を超えると認められるときは、当該超える金額については、この限りでない。

2項 政府は、当該会計年度に要する 電波利用共益費用 に照らして必要があると認められるときは、当該年度の 電波利用料 の収入額の予算額のほか、当該年度の前年度以前で1993年度以降の各年度の電波利用料の収入額の決算額(当該年度の前年度については、予算額)に相当する金額を合算した額から当該年度の前年度以前で1993年度以降の各年度の電波利用共益費用の決算額(当該年度の前年度については、予算額)を合算した額を控除した額に相当する金額の全部又は一部を、予算で定めるところにより、当該年度の電波利用共益費用の財源に充てるものとする。

3項 総務大臣は、前条第4項第3号に規定する研究開発の成果その他の同項各号に掲げる事務の実施状況に関する資料を公表するものとする。

4項 総務大臣は、前条第4項第3号に規定する基金に充てるための補助金を交付した場合は、毎会計年度、当該基金の残余額その他当該基金の使用状況を調査し、その結果を公表するものとする。

103条の4 (特定基地局開設料の使途)

1項 政府は、 特定基地局 開設料の収入見込額に相当する金額を、電波を使用する高度情報通信ネットワークの整備を促進するために必要な施策、当該高度情報通信ネットワークを通じて流通する多様かつ大量の情報の活用による高い付加価値の創出を促進するために必要な施策及び当該付加価値が社会の諸課題の解決に活用されることを促進するために必要な施策の実施に要する経費( 電波利用共益費用 に該当するものを除く。)に充てるものとする。

2項 前項の規定の適用については、金額の算出は、各年度において、その年度の予算金額によるものとする。

103条の5 (船舶又は航空機に開設した外国の無線局)

1項 第2章及び第4章の規定は、船舶又は航空機に開設した外国の無線局には、適用しない。

2項 前項の無線局は、次に掲げる通信を行う場合に限り、運用することができる。

1号 第52条 《目的外使用の禁止等 無線局は、免許状に…》 記載された目的又は通信の相手方若しくは通信事項特定地上基幹放送局については放送事項の範囲を超えて運用してはならない。 ただし、次に掲げる通信については、この限りでない。 1 遭難通信船舶又は航空機が重 各号の通信

2号 電気通信業務を行うことを目的とする無線局との間の通信

3号 航行の安全に関する通信(前号に掲げるものを除く。

103条の6 (特定無線局と通信の相手方を同じくする外国の無線局等)

1項 第1号包括免許人 は、第2章、第3章及び第4章の規定にかかわらず、総務大臣の許可を受けて、本邦内においてその 包括免許 に係る 特定無線局 と通信の相手方を同じくし、当該通信の相手方である無線局からの電波を受けることによつて自動的に選択される周波数の電波のみを発射する次に掲げる無線局を運用することができる。

1号 外国の無線局(当該許可に係る外国の無線局の無線設備を使用して開設する無線局を含み、次号に掲げる無線局を除く。

2号 実験等無線局

2項 前項の許可の申請があつたときは、総務大臣は、当該申請に係る無線局の無線設備が第3章に定める技術基準に相当する技術基準に適合していると認めるときは、これを許可しなければならない。

3項 第1号包括免許人 包括免許 がその効力を失つたときは、当該第1号包括免許人が受けていた第1項の許可は、その効力を失う。

4項 第1号包括免許人 が第1項の許可を受けたときは、当該許可に係る無線局を当該第1号包括免許人がその 包括免許 に基づき開設した 特定無線局 とみなして、第5章及び第6章の規定(当該無線局が当該許可に係る外国の無線局の無線設備を使用して開設する無線局又は同項第2号に掲げる無線局である場合にあつては、これらの規定のほか、 第26条 《周波数割当計画 総務大臣は、免許の申請…》 等に資するため、割り当てることが可能である周波数の表以下「周波数割当計画」という。を作成し、これを公衆の閲覧に供するとともに、公示しなければならない。 これを変更したときも、同様とする。 2 周波数割 の二、 第26条 《周波数割当計画 総務大臣は、免許の申請…》 等に資するため、割り当てることが可能である周波数の表以下「周波数割当計画」という。を作成し、これを公衆の閲覧に供するとともに、公示しなければならない。 これを変更したときも、同様とする。 2 周波数割 の三、 第27条 《外国において取得した船舶又は航空機の無線…》 局の免許の特例 船舶の無線局又は航空機の無線局であつて、外国において取得した船舶又は航空機に開設するものについては、総務大臣は、第6条から第14条までの規定によらないで免許を与えることができる。 2 の七、 第103条 《手数料の徴収 次の各号に掲げる者は、政…》 令の定めるところにより、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国指定講習機関が行う講習を受ける者にあつては当該指定講習機関、指定試験機関がその実施に関する事務を行う無線従事者国家試験を受ける者にあつて の二及び 第103条の3 《 政府は、毎会計年度、当該年度の電波利用…》 料の収入額の予算額に相当する金額を、予算で定めるところにより、電波利用共益費用の財源に充てるものとする。 ただし、その金額が当該年度の電波利用共益費用の予算額を超えると認められるときは、当該超える金額 の規定)を適用する。ただし、 第71条第2項 《2 国は、前項の規定による無線局の周波数…》 若しくは空中線電力の指定の変更又は登録局の周波数若しくは空中線電力若しくは人工衛星局の無線設備の設置場所の変更を命じたことによつて生じた損失を当該無線局の免許人等に対して補償しなければならない。第76条第5項第1号 《5 総務大臣は、包括免許人が次の各号のい…》 ずれかに該当するときは、その包括免許を取り消すことができる。 1 第27条の5第1項第4号の期限第27条の6第1項の規定による期限の延長があつたときは、その期限までに特定無線局の運用を全く開始しないと 及び第2号、 第76条 《 総務大臣は、免許人等がこの法律、放送法…》 若しくはこれらの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、3月以内の期間を定めて無線局の運用の停止を命じ、又は期間を定めて運用許容時間、周波数若しくは空中線電力を制限することができる。 の二並びに 第76条の3第2項 《2 国は、前項の規定による無線局の周波数…》 の指定の変更、登録局の周波数の変更の命令又は無線局の免許等の取消しによつて生じた損失を当該無線局の免許人等に対して補償しなければならない。 の規定を除く。

104条 (国等に対する適用除外)

1項 国については 第103条 《手数料の徴収 次の各号に掲げる者は、政…》 令の定めるところにより、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国指定講習機関が行う講習を受ける者にあつては当該指定講習機関、指定試験機関がその実施に関する事務を行う無線従事者国家試験を受ける者にあつて 及び次章の規定、 独立行政法人通則法 1999年法律第103号第2条第1項 《この法律において「独立行政法人」とは、国…》 民生活及び社会経済の安定等の公共上の見地から確実に実施されることが必要な事務及び事業であって、国が自ら主体となって直接に実施する必要のないもののうち、民間の主体に委ねた場合には必ずしも実施されないおそ に規定する独立行政法人(当該独立行政法人の業務の内容その他の事情を勘案して政令で定めるものに限る。)については 第103条 《手数料の徴収 次の各号に掲げる者は、政…》 令の定めるところにより、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国指定講習機関が行う講習を受ける者にあつては当該指定講習機関、指定試験機関がその実施に関する事務を行う無線従事者国家試験を受ける者にあつて の規定は、適用しない。ただし、他の法律の規定により国とみなされたものについては、同条の規定の適用があるものとする。

2項 この法律を国に適用する場合において「免許」又は「許可」とあるのは、「承認」と読み替えるものとする。

104条の2 (予備免許等の条件等)

1項 予備免許、免許、許可又は 第27条の21第1項 《電波を発射しようとする場合において当該電…》 波と周波数を同じくする電波を受信することにより一定の時間自己の電波を発射しないことを確保する機能を有する無線局その他無線設備の規格総務省令で定めるものに限る。以下同じ。を同じくする他の無線局の運用を阻 の登録には、条件又は期限を付することができる。

2項 前項の条件又は期限は、公共の利益を増進し、又は予備免許、免許、許可若しくは 第27条の21第1項 《電波を発射しようとする場合において当該電…》 波と周波数を同じくする電波を受信することにより一定の時間自己の電波を発射しないことを確保する機能を有する無線局その他無線設備の規格総務省令で定めるものに限る。以下同じ。を同じくする他の無線局の運用を阻 の登録に係る事項の確実な実施を図るため必要最少限度のものに限り、かつ、当該処分を受ける者に不当な義務を課することとならないものでなければならない。

104条の3 (権限の委任)

1項 この法律に規定する総務大臣の権限は、総務省令で定めるところにより、その一部を総合通信局長又は沖縄総合通信事務所長に委任することができる。

2項 第7章の規定は、総合通信局長又は沖縄総合通信事務所長が前項の規定による委任に基づいてした処分についての審査請求及び訴訟に準用する。この場合において、 第96条 《総務省令への委任 この章に定めるものの…》 ほか、審理に関する手続は、総務省令で定める。 の二中「総務大臣」とあるのは、「総合通信局長又は沖縄総合通信事務所長」と読み替えるものとする。

104条の4 (指定試験機関の処分に係る審査請求等)

1項 この法律の規定による 指定試験機関 の処分に不服がある者は、総務大臣に対し、審査請求をすることができる。この場合において、総務大臣は、 行政不服審査法 第25条第2項 《2 処分庁の上級行政庁又は処分庁である審…》 査庁は、必要があると認める場合には、審査請求人の申立てにより又は職権で、処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止その他の措置以下「執行停止」という。をとることができる。 及び第3項、 第46条第1項 《処分事実上の行為を除く。以下この条及び第…》 48条において同じ。についての審査請求が理由がある場合前条第3項の規定の適用がある場合を除く。には、審査庁は、裁決で、当該処分の全部若しくは一部を取り消し、又はこれを変更する。 ただし、審査庁が処分庁 及び第2項並びに 第47条 《 事実上の行為についての審査請求が理由が…》 ある場合第45条第3項の規定の適用がある場合を除く。には、審査庁は、裁決で、当該事実上の行為が違法又は不当である旨を宣言するとともに、次の各号に掲げる審査庁の区分に応じ、当該各号に定める措置をとる。 の規定の適用については、指定試験機関の上級行政庁とみなす。

2項 第83条 《教示をしなかった場合の不服申立て 行政…》 庁が前条の規定による教示をしなかった場合には、当該処分について不服がある者は、当該処分庁に不服申立書を提出することができる。 2 第19条第5項第1号及び第2号を除く。の規定は、前項の不服申立書につい 及び 第85条 《公表 不服申立てにつき裁決等をする権限…》 を有する行政庁は、当該行政庁がした裁決等の内容その他当該行政庁における不服申立ての処理状況について公表するよう努めなければならない。 から 第96条 《総務省令への委任 この章に定めるものの…》 ほか、審理に関する手続は、総務省令で定める。 までの規定は前項の規定による審査請求に、 第96条の2 《訴えの提起 この法律又はこの法律に基づ…》 く命令の規定による総務大臣の処分に不服がある者は、当該処分についての審査請求に対する裁決に対してのみ、取消しの訴えを提起することができる。 から 第99条 《事実認定の拘束力 第97条の訴について…》 は、電波監理審議会が適法に認定した事実は、これを立証する実質的な証拠があるときは、裁判所を拘束する。 2 前項に規定する実質的な証拠の有無は、裁判所が判断するものとする。 までの規定は同項の処分についての訴訟に、それぞれ準用する。この場合において、 第90条第2項 《2 総務大臣は、所部の職員でその指定する…》 もの以下「指定職員」という。をして審理に関する手続に参加させることができる。 及び 第96条 《総務省令への委任 この章に定めるものの…》 ほか、審理に関する手続は、総務省令で定める。 の二中「総務大臣」とあるのは「 指定試験機関 」と、 第90条第2項 《2 総務大臣は、所部の職員でその指定する…》 もの以下「指定職員」という。をして審理に関する手続に参加させることができる。 中「所部の職員」とあるのは「役員又は職員」と読み替えるものとする。

104条の5 (経過措置)

1項 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃するときは、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

9章 罰則

105条

1項 無線通信の業務に従事する者が 第66条第1項 《海岸局、海岸地球局、船舶局及び船舶地球局…》 次条及び第68条において「海岸局等」という。は、遭難通信を受信したときは、他の一切の無線通信に優先して、直ちにこれに応答し、かつ、遭難している船舶又は航空機を救助するため最も便宜な位置にある無線局に対 第70条の6第2項 《2 第66条遭難通信及び第67条緊急通信…》 の規定は、航空局等の運用について準用する。 において準用する場合を含む。)の規定による遭難通信の取扱いをしなかつたとき、又はこれを遅延させたときは、1年以上の有期拘禁刑に処する。

2項 遭難通信の取扱いを妨害した者も、前項と同様とする。

3項 前2項の未遂罪は、罰する。

106条

1項 自己若しくは他人に利益を与え、又は他人に損害を加える目的で、無線設備又は 第100条第1項第1号 《左に掲げる設備を設置しようとする者は、当…》 該設備につき、総務大臣の許可を受けなければならない。 1 電線路に10キロヘルツ以上の高周波電流を通ずる電信、電話その他の通信設備ケーブル搬送設備、平衡二線式裸線搬送設備その他総務省令で定める通信設備 の通信設備によつて虚偽の通信を発した者は、3年以下の拘禁刑又は1,510,000円以下の罰金に処する。

2項 船舶遭難又は航空機遭難の事実がないのに、無線設備によつて遭難通信を発した者は、3月以上10年以下の拘禁刑に処する。

107条

1項 無線設備又は 第100条第1項第1号 《左に掲げる設備を設置しようとする者は、当…》 該設備につき、総務大臣の許可を受けなければならない。 1 電線路に10キロヘルツ以上の高周波電流を通ずる電信、電話その他の通信設備ケーブル搬送設備、平衡二線式裸線搬送設備その他総務省令で定める通信設備 の通信設備によつて 日本国憲法 又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する通信を発した者は、5年以下の拘禁刑に処する。

108条

1項 無線設備又は 第100条第1項第1号 《左に掲げる設備を設置しようとする者は、当…》 該設備につき、総務大臣の許可を受けなければならない。 1 電線路に10キロヘルツ以上の高周波電流を通ずる電信、電話その他の通信設備ケーブル搬送設備、平衡二線式裸線搬送設備その他総務省令で定める通信設備 の通信設備によつてわいせつな通信を発した者は、2年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。

108条の2

1項 電気通信業務又は放送の業務の用に供する無線局の無線設備又は人命若しくは財産の保護、治安の維持、気象業務、電気事業に係る電気の供給の業務若しくは鉄道事業に係る列車の運行の業務の用に供する無線設備を損壊し、又はこれに物品を接触し、その他その無線設備の機能に障害を与えて無線通信を妨害した者は、5年以下の拘禁刑又は2,510,000円以下の罰金に処する。

2項 前項の未遂罪は、罰する。

109条

1項 無線局の取扱中に係る無線通信の秘密を漏らし、又は窃用した者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。

2項 無線通信の業務に従事する者がその業務に関し知り得た前項の秘密を漏らし、又は窃用したときは、2年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。

109条の2

1項 暗号通信を傍受した者又は暗号通信を媒介する者であつて当該暗号通信を受信したものが、当該暗号通信の秘密を漏らし、又は窃用する目的で、その内容を復元したときは、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。

2項 無線通信の業務に従事する者が、前項の罪を犯したとき(その業務に関し暗号通信を傍受し、又は受信した場合に限る。)は、2年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。

3項 前2項において「 暗号通信 」とは、通信の当事者(当該通信を媒介する者であつて、その内容を復元する権限を有するものを含む。)以外の者がその内容を復元できないようにするための措置が行われた無線通信をいう。

4項 第1項及び第2項の未遂罪は、罰する。

5項 第1項、第2項及び前項の罪は、 刑法 第4条の2 《条約による国外犯 第2条から前条までに…》 規定するもののほか、この法律は、日本国外において、第2編の罪であって条約により日本国外において犯したときであっても罰すべきものとされているものを犯したすべての者に適用する。 の例に従う。

109条の3

1項 第47条の3第1項 《指定試験機関の役員若しくは職員試験員を含…》 む。次項において同じ。又はこれらの職にあつた者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 第71条の3第11項 《11 第39条の2第4項第4号を除く。、…》 第39条の三、第39条の五、第39条の7から第39条の十二まで、第46条第4項、第47条の2第1項及び第3項、第47条の三並びに第47条の4の規定は、指定周波数変更対策機関について準用する。 この場合第71条の3の2第11項 《11 第24条の7第1項、第24条の十一…》 、第38条の五、第38条の九、第38条の十一、第38条の十二、第38条の十五、第38条の十七、第38条の十八、第39条の五、第39条の十、第47条の三並びに前条第4項から第6項まで、第8項及び第9項の 及び 第102条の17第5項 《5 第39条の2第5項第1号を除く。、第…》 39条の三、第39条の五、第39条の六、第39条の八、第39条の九、第39条の十一及び第47条の3の規定は、センターについて準用する。 この場合において、第39条の2第5項中「第2項の申請」とあるのは において準用する場合を含む。)の規定に違反して、その職務に関して知り得た秘密を漏らした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。

110条

1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。

1号 第4条 《無線局の開設 無線局を開設しようとする…》 者は、総務大臣の免許を受けなければならない。 ただし、次に掲げる無線局については、この限りでない。 1 発射する電波が著しく微弱な無線局で総務省令で定めるもの 2 26・9メガヘルツから27・2メガヘ の規定による免許又は 第27条の21第1項 《電波を発射しようとする場合において当該電…》 波と周波数を同じくする電波を受信することにより一定の時間自己の電波を発射しないことを確保する機能を有する無線局その他無線設備の規格総務省令で定めるものに限る。以下同じ。を同じくする他の無線局の運用を阻 の規定による登録がないのに、無線局を開設したとき。

2号 第4条 《無線局の開設 無線局を開設しようとする…》 者は、総務大臣の免許を受けなければならない。 ただし、次に掲げる無線局については、この限りでない。 1 発射する電波が著しく微弱な無線局で総務省令で定めるもの 2 26・9メガヘルツから27・2メガヘ の規定による免許又は 第27条の21第1項 《電波を発射しようとする場合において当該電…》 波と周波数を同じくする電波を受信することにより一定の時間自己の電波を発射しないことを確保する機能を有する無線局その他無線設備の規格総務省令で定めるものに限る。以下同じ。を同じくする他の無線局の運用を阻 の規定による登録がないのに、かつ、 第70条の7第1項 《無線局その運用が、専ら第39条第1項本文…》 の総務省令で定める簡易な操作次条第1項において単に「簡易な操作」という。によるものに限る。の免許人等は、地震、台風、洪水、津波、雪害、火災、暴動その他非常の事態が発生し、又は発生するおそれがある場合に第70条の8第1項 《電気通信業務を行うことを目的として開設す…》 る無線局無線設備の設置場所、空中線電力等を勘案して、簡易な操作で運用することにより他の無線局の運用を阻害するような混信その他の妨害を与えないように運用することができるものとして総務省令で定めるものに限 又は 第70条の9第1項 《登録局の登録人は、当該登録局の登録人以外…》 の者による運用が電波の能率的な利用に資するものであり、かつ、他の無線局の運用に混信その他の妨害を与えるおそれがないと認める場合には、当該登録局の登録が効力を有する間、当該登録局を自己以外の者に運用させ の規定によらないで、無線局を運用したとき。

3号 第27条の7 《指定無線局数を超える数の特定無線局の開設…》 の禁止 第1号包括免許人は、免許状に記載された指定無線局数を超えて特定無線局を開設してはならない。 の規定に違反して 特定無線局 を開設したとき。

4号 第100条第1項 《左に掲げる設備を設置しようとする者は、当…》 該設備につき、総務大臣の許可を受けなければならない。 1 電線路に10キロヘルツ以上の高周波電流を通ずる電信、電話その他の通信設備ケーブル搬送設備、平衡二線式裸線搬送設備その他総務省令で定める通信設備 の規定による許可がないのに、同項の設備を運用したとき。

5号 第52条 《目的外使用の禁止等 無線局は、免許状に…》 記載された目的又は通信の相手方若しくは通信事項特定地上基幹放送局については放送事項の範囲を超えて運用してはならない。 ただし、次に掲げる通信については、この限りでない。 1 遭難通信船舶又は航空機が重第53条 《 無線局を運用する場合においては、無線設…》 備の設置場所、識別信号、電波の型式及び周波数は、その無線局の免許状又は第27条の25第1項の登録状次条第1号及び第103条の2第4項第2号において「免許状等」という。に記載されたところによらなければな第54条第1号 《第54条 無線局を運用する場合においては…》 、空中線電力は、次の各号の定めるところによらなければならない。 ただし、遭難通信については、この限りでない。 1 免許状等に記載されたものの範囲内であること。 2 通信を行うため必要最小のものであるこ 又は 第55条 《 無線局は、免許状に記載された運用許容時…》 間内でなければ、運用してはならない。 ただし、第52条各号に掲げる通信を行う場合及び総務省令で定める場合は、この限りでない。 の規定に違反して無線局を運用したとき。

6号 第18条第1項 《前条第1項の規定により無線設備の設置場所…》 の変更又は無線設備の変更の工事の許可を受けた免許人は、総務大臣の検査を受け、当該変更又は工事の結果が同条同項の許可の内容に適合していると認められた後でなければ、許可に係る無線設備を運用してはならない。 の規定に違反して無線設備を運用したとき。

7号 第71条 《周波数等の変更 総務大臣は、電波の規整…》 その他公益上必要があるときは、無線局の目的の遂行に支障を及ぼさない範囲内に限り、当該無線局登録局を除く。の周波数若しくは空中線電力の指定を変更し、又は登録局の周波数若しくは空中線電力若しくは人工衛星局 の五( 第100条第5項 《5 第14条第1項及び第2項免許状、第1…》 7条変更等の許可、第21条免許状の訂正、第22条、第23条無線局の廃止、第24条免許状の返納、第28条電波の質、第30条安全施設、第38条技術基準、第38条の二無線設備の技術基準の策定等の申出、第71 において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反したとき。

8号 第72条第1項 《総務大臣は、無線局の発射する電波の質が第…》 28条の総務省令で定めるものに適合していないと認めるときは、当該無線局に対して臨時に電波の発射の停止を命ずることができる。 第100条第5項 《5 第14条第1項及び第2項免許状、第1…》 7条変更等の許可、第21条免許状の訂正、第22条、第23条無線局の廃止、第24条免許状の返納、第28条電波の質、第30条安全施設、第38条技術基準、第38条の二無線設備の技術基準の策定等の申出、第71 において準用する場合を含む。又は 第76条第1項 《総務大臣は、免許人等がこの法律、放送法若…》 しくはこれらの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、3月以内の期間を定めて無線局の運用の停止を命じ、又は期間を定めて運用許容時間、周波数若しくは空中線電力を制限することができる。 第70条の7第4項 《4 第74条の2第2項、第76条第1項及…》 び第3項、第76条の2の二並びに第81条の規定は、非常時運用人について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。第70条の8第3項 《3 第74条の2第2項、第76条第1項及…》 び第81条の規定は、第1項の規定により無線局の運用を行う当該無線局の免許人以外の者について準用する。第70条の9第3項 《3 第39条第4項及び第7項、第51条、…》 第74条の2第2項、第76条第1項及び第3項、第76条の2の二並びに第81条の規定は、第1項の規定により登録局を運用する当該登録局の登録人以外の者について準用する。 及び 第100条第5項 《5 第14条第1項及び第2項免許状、第1…》 7条変更等の許可、第21条免許状の訂正、第22条、第23条無線局の廃止、第24条免許状の返納、第28条電波の質、第30条安全施設、第38条技術基準、第38条の二無線設備の技術基準の策定等の申出、第71 において準用する場合を含む。)の規定によつて電波の発射又は運用を停止された無線局又は 第100条第1項 《左に掲げる設備を設置しようとする者は、当…》 該設備につき、総務大臣の許可を受けなければならない。 1 電線路に10キロヘルツ以上の高周波電流を通ずる電信、電話その他の通信設備ケーブル搬送設備、平衡二線式裸線搬送設備その他総務省令で定める通信設備 の設備を運用したとき。

9号 第74条第1項 《総務大臣は、地震、台風、洪水、津波、雪害…》 、火災、暴動その他非常の事態が発生し、又は発生するおそれがある場合においては、人命の救助、災害の救援、交通通信の確保又は秩序の維持のために必要な通信を無線局に行わせることができる。 の規定による処分に違反したとき。

10号 第76条第2項 《2 総務大臣は、包括免許人又は包括登録人…》 がこの法律、放送法若しくはこれらの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、3月以内の期間を定めて、包括免許又は第27条の32第1項の規定による登録に係る無線局の新たな開設を禁止すること の規定による禁止に違反して無線局を開設したとき。

11号 第38条の22第1項 《総務大臣は、登録証明機関による技術基準適…》 合証明を受けた特定無線設備であつて第38条の7第1項又は第38条の44第3項の表示が付されているものが、前章に定める技術基準に適合しておらず、かつ、当該特定無線設備の使用により他の無線局の運用を阻害す 第38条 《その他の技術基準 無線設備放送の受信の…》 みを目的とするものを除く。は、この章に定めるものの外、総務省令で定める技術基準に適合するものでなければならない。 の二十九及び 第38条の38 《準用 第38条の20から第38条の二十…》 二まで及び第38条の27の規定は届出業者及び特別特定無線設備について、第38条の23の規定は届出工事設計に基づく特別特定無線設備について準用する。 この場合において、第38条の20第1項中「当該技術基 において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反したとき。

12号 第38条の28第1項 《総務大臣は、次の各号に掲げる場合には、認…》 証取扱業者に対し、2年以内の期間を定めて、当該各号に定める認証工事設計又は工事設計に基づく特定無線設備に第38条の26の表示を付することを禁止することができる。 1 認証工事設計に基づく特定無線設備が第1号に係る部分に限る。)、 第38条の36第1項 《総務大臣は、次の各号に掲げる場合には、届…》 出業者に対し、2年以内の期間を定めて、当該各号に定める届出工事設計又は工事設計に基づく特別特定無線設備に前条の表示を付することを禁止することができる。 1 届出工事設計に基づく特別特定無線設備が前章に第1号に係る部分に限る。又は 第38条の37第1項 《総務大臣は、届出業者が前条第1項第2号か…》 ら第4号までのいずれかに該当した場合において、再び同項第2号から第4号までのいずれかに該当するおそれがあると認めるときは、当該届出業者に対し、2年以内の期間を定めて、特別特定無線設備に第38条の35の の規定による禁止に違反したとき。

110条の2

1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。

1号 第24条 《免許状の返納 免許がその効力を失つたと…》 きは、免許人であつた者は、1箇月以内にその免許状を返納しなければならない。 の十又は 第38条の17第2項 《2 総務大臣は、登録証明機関が次の各号の…》 いずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めてその登録に係る技術基準適合証明の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 この節の規定に違反したとき。 2 第38条の13第 第38条の24第3項 《3 第38条の6第2項及び第4項、第38…》 条の八、第38条の九、第38条の十二、第38条の13第2項並びに第38条の14の規定は登録証明機関が工事設計認証を行う場合について、第38条の十、第38条の十五、第38条の十六、第38条の17第2項及 及び 第71条の3の2第11項 《11 第24条の7第1項、第24条の十一…》 、第38条の五、第38条の九、第38条の十一、第38条の十二、第38条の十五、第38条の十七、第38条の十八、第39条の五、第39条の十、第47条の三並びに前条第4項から第6項まで、第8項及び第9項の において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反したとき。

2号 第102条の6 《重要無線通信障害原因となる高層部分の工事…》 の制限 前条第1項及び第2項の規定により、届出に係る高層部分が当該伝搬障害防止区域に係る重要無線通信障害原因となると認められる旨の通知を受けた建築主は、次の各号のいずれかに該当する場合を除くほか、そ の規定に違反して、 障害原因部分 に係る工事を自ら行い、又はその請負人に行わせたとき。

3号 第102条の8第1項 《次の各号の1に該当する場合において、必要…》 があると認められるときは、総務大臣は、その必要の範囲内において、当該各号の建築主に対し、当該建築主が現に自ら行ない若しくはその請負人に行なわせている当該各号の工事を停止し若しくはその請負人に停止させる の規定に基づく命令に違反して、高層部分に係る工事を停止せず、若しくはその請負人に停止させないとき、又は当該工事を自ら行い、若しくはその請負人に行わせたとき。

110条の3

1項 第39条の11第2項 《2 総務大臣は、指定講習機関が次の各号の…》 いずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて講習の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第39条の3第2項、第39条の5第1項、第39条の六、第39条の七又は前条第 第47条 《試験事務の実施 指定試験機関は、試験事…》 務を行う場合において、無線従事者として必要な知識及び技能を有するかどうかの判定に関する事務については、総務省令で定める要件を備える者以下「試験員」という。に行わせなければならない。 の五、 第71条の3第11項 《11 第39条の2第4項第4号を除く。、…》 第39条の三、第39条の五、第39条の7から第39条の十二まで、第46条第4項、第47条の2第1項及び第3項、第47条の三並びに第47条の4の規定は、指定周波数変更対策機関について準用する。 この場合第102条の17第5項 《5 第39条の2第5項第1号を除く。、第…》 39条の三、第39条の五、第39条の六、第39条の八、第39条の九、第39条の十一及び第47条の3の規定は、センターについて準用する。 この場合において、第39条の2第5項中「第2項の申請」とあるのは 及び 第102条の18第13項 《13 第39条の三、第39条の5から第3…》 9条の九まで、第39条の十一並びに第47条の2第2項及び第3項の規定は、指定較正機関について準用する。 この場合において、第39条の3第1項中「指定に係る区分、講習の業務を行う事務所の所在地並びに講習 において準用する場合を含む。)の規定による業務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした 指定講習機関 指定試験機関 指定周波数変更対策機関 センター 又は 指定較正機関 の役員又は職員は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。

110条の4

1項 第99条の9 《退職後の就職の制限 委員であつた者は、…》 その退職後1年間は、第99条の3第3項第3号及び第4号に掲げる職についてはならない。 の規定に違反した者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。

111条

1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、6月以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。

1号 第70条の5の2第6項 《6 認定免許人は、毎年、総務省令で定める…》 ところにより、第1項の認定を受けた無線設備等保守規程第3項の変更の認定又は前項の変更の届出があつたときは、その変更後のもの。次項において同じ。に従つて行う当該認定に係る航空機局等の無線設備等の点検その の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

2号 第73条第1項 《総務大臣は、総務省令で定める時期ごとに、…》 あらかじめ通知する期日に、その職員を無線局総務省令で定めるものを除く。に派遣し、その無線設備等を検査させる。 ただし、当該無線局の発射する電波の質又は空中線電力に係る無線設備の事項以外の事項の検査を行 、第5項( 第100条第5項 《5 第14条第1項及び第2項免許状、第1…》 7条変更等の許可、第21条免許状の訂正、第22条、第23条無線局の廃止、第24条免許状の返納、第28条電波の質、第30条安全施設、第38条技術基準、第38条の二無線設備の技術基準の策定等の申出、第71 において準用する場合を含む。)若しくは第6項又は 第82条第2項 《2 総務大臣は、免許等を要しない無線局の…》 無線設備について又は放送の受信を目的とする受信設備以外の受信設備について前項の措置をとるべきことを命じた場合において特に必要があると認めるときは、その職員を当該設備のある場所に派遣し、その設備を検査さ 第4条の2第3項 《3 前項の規定による届出があつたときは、…》 当該届出に係る同項の実験等無線局に使用される同項の無線設備は、適合表示無線設備でない場合であつても、前条第3号の規定の適用については、当該届出の日から同日以後180日を超えない範囲内で総務省令で定める において読み替えて適用する場合を含む。)の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。

3号 第73条第3項 《3 第1項の検査は、当該無線局人の生命又…》 は身体の安全の確保のためその適正な運用の確保が必要な無線局として総務省令で定めるものを除く。以下この項において同じ。の免許人から、第1項の規定により総務大臣が通知した期日の1月前までに、当該無線局の無 に規定する証明書に虚偽の記載をしたとき。

112条

1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、510,000円以下の罰金に処する。

1号 第9条第4項 《4 前条の予備免許を受けた者は、無線局の…》 目的、通信の相手方、通信事項、放送事項、放送区域若しくは無線設備の設置場所の変更又は第6条第2項第6号に掲げる事項の変更総務省令で定める軽微な変更を除く。をしようとするときは、あらかじめ、総務大臣の許 又は 第17条第1項 《免許人は、無線局の目的、通信の相手方、通…》 信事項、放送事項、放送区域若しくは無線設備の設置場所の変更若しくは第6条第2項第6号に掲げる事項の変更総務省令で定める軽微な変更を除く。をし、又は無線設備の変更の工事をしようとするときは、あらかじめ、 の規定に違反して 第6条第2項第6号 《2 基幹放送局基幹放送をする無線局をいい…》 、当該基幹放送に加えて基幹放送以外の無線通信の送信をするものを含む。以下同じ。の免許を受けようとする者は、前項の規定にかかわらず、申請書に、次に掲げる事項を記載した書類を添えて、総務大臣に提出しなけれ に掲げる事項を変更したとき。

2号 第38条の7第3項 《3 何人も、第1項第38条の31第4項に…》 おいて準用する場合を含む。、前項、第38条の二十六第38条の31第6項において準用する場合を含む。、第38条の三十五又は第38条の44第3項の規定により表示を付する場合を除くほか、国内において無線設備 の規定に違反して表示を付したとき。

3号 第38条の7第4項 《4 第1項第38条の31第4項において準…》 用する場合を含む。、第38条の二十六第38条の31第6項において準用する場合を含む。若しくは第38条の三十五又は第38条の44第3項の規定により表示が付されている特定無線設備の変更の工事をした者は、総 の規定に違反して表示を除去しなかつたとき。

4号 第38条の44第2項 《2 何人も、前項の規定により表示を付する…》 場合を除くほか、国内において無線設備に同項の表示又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。 の規定に違反して表示を付したとき。

5号 第62条第1項 《船舶局の運用は、その船舶の航行中に限る。…》 但し、受信装置のみを運用するとき、第52条各号に掲げる通信を行うとき、その他総務省令で定める場合は、この限りでない。 の規定に違反して船舶局を運用したとき。

6号 第70条の2第1項 《航空機局の運用は、その航空機の航行中及び…》 航行の準備中に限る。 但し、受信装置のみを運用するとき、第52条各号に掲げる通信を行うとき、その他総務省令で定める場合は、この限りでない。 の規定に違反して航空機局を運用したとき。

7号 第76条第1項 《総務大臣は、免許人等がこの法律、放送法若…》 しくはこれらの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、3月以内の期間を定めて無線局の運用の停止を命じ、又は期間を定めて運用許容時間、周波数若しくは空中線電力を制限することができる。 第70条の7第4項 《4 第74条の2第2項、第76条第1項及…》 び第3項、第76条の2の二並びに第81条の規定は、非常時運用人について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。第70条の8第3項 《3 第74条の2第2項、第76条第1項及…》 び第81条の規定は、第1項の規定により無線局の運用を行う当該無線局の免許人以外の者について準用する。第70条の9第3項 《3 第39条第4項及び第7項、第51条、…》 第74条の2第2項、第76条第1項及び第3項、第76条の2の二並びに第81条の規定は、第1項の規定により登録局を運用する当該登録局の登録人以外の者について準用する。 及び 第100条第5項 《5 第14条第1項及び第2項免許状、第1…》 7条変更等の許可、第21条免許状の訂正、第22条、第23条無線局の廃止、第24条免許状の返納、第28条電波の質、第30条安全施設、第38条技術基準、第38条の二無線設備の技術基準の策定等の申出、第71 において準用する場合を含む。)の規定による運用の制限に違反したとき。

8号 第102条の4第1項 《総務大臣は、建築主が、前条第1項又は第2…》 項同条第6項及び次項において準用する場合を含む。の規定による届出をしなければならない場合において、その届出をしないで、指定行為に係る工事又は当該変更に係る事項に係る部分の工事総務省令で定めるものを除く の規定に基づく命令に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

9号 第102条の18第4項 《4 機構又は指定較正機関による較正を受け…》 た測定器等以外の測定器等には、前項の表示又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。 の規定に違反して表示を付したとき。

113条

1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、310,000円以下の罰金に処する。

1号 第4条の2第2項 《2 次章に定める技術基準に相当する技術基…》 準として総務大臣が指定する技術基準に適合している無線設備を使用して実験等無線局科学若しくは技術の発達のための実験、電波の利用の効率性に関する試験又は電波の利用の需要に関する調査に専用する無線局をいう。 の規定による届出をする場合において虚偽の届出をして、同項の無線設備を使用する同項の実験等無線局を開設したとき。

2号 第4条の2第4項 《4 第2項の規定による届出をした者は、総…》 務省令で定めるところにより、同項第1号に掲げる事項に変更があつたときは遅滞なく、同項第4号から第6号までに掲げる事項の変更総務省令で定める軽微な変更を除く。をしようとするときはあらかじめ、その旨を総務同条第2項第4号から第6号までに掲げる事項の変更の届出に係る部分に限る。)の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をして、当該事項を変更したとき。

3号 第24条の8第1項 《総務大臣は、この法律を施行するため必要が…》 あると認めるときは、登録検査等事業者に対し、その登録に係る業務の状況に関し報告させ、又はその職員に、登録検査等事業者の事業所に立ち入り、その登録に係る業務の状況若しくは設備、帳簿、書類その他の物件を検 の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

4号 第26条の2第3項 《3 総務大臣は、利用状況調査を行うため必…》 要な限度において、免許人等に対し、必要な事項について報告を求めることができる。 の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

5号 第26条の3第7項 《7 総務大臣は、前項の規定による調査を行…》 うため必要な限度において、免許人等に対し、必要な事項について報告を求めることができる。 の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

6号 第27条の6第3項 《3 特定無線局第27条の2第2号に掲げる…》 無線局に係るものに限る。の包括免許人以下「第2号包括免許人」という。は、当該包括免許に係る特定無線局を開設したとき再免許を受けて当該特定無線局を引き続き開設するときを除く。は、当該特定無線局ごとに、1 特定無線局 の開設の届出及び変更の届出に係る部分に限る。)の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

7号 第27条の12第6項 《6 総務大臣は、前項の規定による調査を行…》 うため必要な限度において、同項の免許人当該調査が第2項第2号に定める電気通信業務用基地局を特定基地局とする開設指針の制定に必要なものであるときは、前項の免許人及び当該開設指針に係る申出人に対し、必要な の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

8号 第27条の26第1項 《登録人第27条の21第1項の登録を受けた…》 者をいう。以下同じ。は、同条第2項第3号又は第4号に掲げる事項を変更しようとするときは、総務大臣の変更登録を受けなければならない。 ただし、総務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。 の規定に違反して、 第27条の21第2項第3号 《2 前項の登録を受けようとする者は、総務…》 省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 開設しようとする無線局の無線設備の規格 又は第4号に掲げる事項を変更したとき。

9号 第27条の33第1項 《前条第1項の規定による登録を受けた者以下…》 「包括登録人」という。は、同条第2項第3号又は第4号に掲げる事項を変更しようとするときは、総務大臣の変更登録を受けなければならない。 ただし、総務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。 の規定に違反して、 第27条の32第2項第3号 《2 前項の規定による登録を受けようとする…》 者は、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 開設しようとする無線局の無線 又は第4号に掲げる事項を変更したとき。

10号 第27条の34 《無線局の開設の届出 包括登録人は、その…》 登録に係る無線局を開設したとき再登録を受けて当該無線局を引き続き開設するときを除く。は、当該無線局ごとに、15日以内で総務省令で定める期間内に、当該無線局に係る運用開始の期日及び無線設備の設置場所その の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

11号 第27条の35 《変更の届出 包括登録人は、前条の規定に…》 より届け出た事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。 の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

12号 第38条の6第2項 《2 登録証明機関は、その登録に係る技術基…》 準適合証明をしたときは、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を総務大臣に報告しなければならない。 1 技術基準適合証明を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 第38条の24第3項 《3 第38条の6第2項及び第4項、第38…》 条の八、第38条の九、第38条の十二、第38条の13第2項並びに第38条の14の規定は登録証明機関が工事設計認証を行う場合について、第38条の十、第38条の十五、第38条の十六、第38条の17第2項及 において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

13号 第38条 《その他の技術基準 無線設備放送の受信の…》 みを目的とするものを除く。は、この章に定めるものの外、総務省令で定める技術基準に適合するものでなければならない。 の十二( 第38条の24第3項 《3 第38条の6第2項及び第4項、第38…》 条の八、第38条の九、第38条の十二、第38条の13第2項並びに第38条の14の規定は登録証明機関が工事設計認証を行う場合について、第38条の十、第38条の十五、第38条の十六、第38条の17第2項及 及び 第71条の3の2第11項 《11 第24条の7第1項、第24条の十一…》 、第38条の五、第38条の九、第38条の十一、第38条の十二、第38条の十五、第38条の十七、第38条の十八、第39条の五、第39条の十、第47条の三並びに前条第4項から第6項まで、第8項及び第9項の において準用する場合を含む。)の規定に違反して帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。

14号 第38条の15第1項 《総務大臣は、この法律を施行するため必要が…》 あると認めるときは、登録証明機関に対し、その登録に係る技術基準適合証明の業務の状況に関し報告させ、又はその職員に、登録証明機関の事業所に立ち入り、その登録に係る技術基準適合証明の業務の状況若しくは設備 第38条の24第3項 《3 第38条の6第2項及び第4項、第38…》 条の八、第38条の九、第38条の十二、第38条の13第2項並びに第38条の14の規定は登録証明機関が工事設計認証を行う場合について、第38条の十、第38条の十五、第38条の十六、第38条の17第2項及 及び 第71条の3の2第11項 《11 第24条の7第1項、第24条の十一…》 、第38条の五、第38条の九、第38条の十一、第38条の十二、第38条の十五、第38条の十七、第38条の十八、第39条の五、第39条の十、第47条の三並びに前条第4項から第6項まで、第8項及び第9項の において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は 第38条の15第1項 《総務大臣は、この法律を施行するため必要が…》 あると認めるときは、登録証明機関に対し、その登録に係る技術基準適合証明の業務の状況に関し報告させ、又はその職員に、登録証明機関の事業所に立ち入り、その登録に係る技術基準適合証明の業務の状況若しくは設備 の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

15号 第38条の16第1項 《登録証明機関は、その登録に係る技術基準適…》 合証明の業務を休止し、又は廃止しようとするときは、総務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を総務大臣に届け出なければならない。 第38条の24第3項 《3 第38条の6第2項及び第4項、第38…》 条の八、第38条の九、第38条の十二、第38条の13第2項並びに第38条の14の規定は登録証明機関が工事設計認証を行う場合について、第38条の十、第38条の十五、第38条の十六、第38条の17第2項及 において準用する場合を含む。)の規定による届出をしないで業務を廃止し、又は虚偽の届出をしたとき。

16号 第38条の20第1項 《総務大臣は、この法律を施行するため必要が…》 あると認めるときは、登録証明機関による技術基準適合証明を受けた者に対し、当該技術基準適合証明に係る特定無線設備に関し報告させ、又はその職員に、当該技術基準適合証明を受けた者の事業所に立ち入り、当該特定 第4条の2第5項 《5 第38条の二十及び第38条の21第1…》 項の規定は第2項の規定による届出をした者及び当該届出に係る無線設備について、第78条の規定は当該届出をした者が当該届出に係る実験等無線局を廃止したときについて準用する。 この場合において、同条中「免許第38条 《その他の技術基準 無線設備放送の受信の…》 みを目的とするものを除く。は、この章に定めるものの外、総務省令で定める技術基準に適合するものでなければならない。 の二十九、 第38条 《その他の技術基準 無線設備放送の受信の…》 みを目的とするものを除く。は、この章に定めるものの外、総務省令で定める技術基準に適合するものでなければならない。 の三十八及び 第38条の48 《準用 第24条の11の規定は登録修理業…》 者の登録について、第38条の二十及び第38条の21の規定は登録修理業者及び特別特定無線設備について準用する。 この場合において、第24条の十一中「第24条の2の2第1項若しくは第24条の9第2項」とあ において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は 第38条の20第1項 《総務大臣は、この法律を施行するため必要が…》 あると認めるときは、登録証明機関による技術基準適合証明を受けた者に対し、当該技術基準適合証明に係る特定無線設備に関し報告させ、又はその職員に、当該技術基準適合証明を受けた者の事業所に立ち入り、当該特定 の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

17号 第38条の21第1項 《総務大臣は、前条第1項の規定によりその職…》 員に立入検査をさせた場合において、その所在の場所において検査をさせることが著しく困難であると認められる特定無線設備又は当該特定無線設備の検査を行うために特に必要な物件があつたときは、登録証明機関による 第4条の2第5項 《5 第38条の二十及び第38条の21第1…》 項の規定は第2項の規定による届出をした者及び当該届出に係る無線設備について、第78条の規定は当該届出をした者が当該届出に係る実験等無線局を廃止したときについて準用する。 この場合において、同条中「免許第38条 《その他の技術基準 無線設備放送の受信の…》 みを目的とするものを除く。は、この章に定めるものの外、総務省令で定める技術基準に適合するものでなければならない。 の二十九、 第38条 《その他の技術基準 無線設備放送の受信の…》 みを目的とするものを除く。は、この章に定めるものの外、総務省令で定める技術基準に適合するものでなければならない。 の三十八及び 第38条の48 《準用 第24条の11の規定は登録修理業…》 者の登録について、第38条の二十及び第38条の21の規定は登録修理業者及び特別特定無線設備について準用する。 この場合において、第24条の十一中「第24条の2の2第1項若しくは第24条の9第2項」とあ において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反したとき。

18号 第38条の33第3項 《3 製造業者又は輸入業者は、技術基準適合…》 自己確認をしたときは、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を総務大臣に届け出ることができる。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 技術基準適合自己確認を行つた特 の規定による届出をする場合において虚偽の届出をしたとき。

19号 第38条の33第4項 《4 前項の規定による届出をした者以下「届…》 出業者」という。は、総務省令で定めるところにより、第2項の検証に係る記録を作成し、これを保存しなければならない。 の規定に違反して、記録を作成せず、若しくは虚偽の記録を作成し、又は記録を保存しなかつたとき。

20号 第39条第1項 《第40条の定めるところにより無線設備の操…》 作を行うことができる無線従事者義務船舶局等の無線設備であつて総務省令で定めるものの操作については、第48条の2第1項の船舶局無線従事者証明を受けている無線従事者。以下この条において同じ。以外の者は、無 若しくは第2項又は 第39条の13 《アマチュア無線局の無線設備の操作 アマ…》 チュア無線局の無線設備の操作は、次条の定めるところにより、無線従事者でなければ行つてはならない。 ただし、外国において同条第1項第5号に掲げる資格に相当する資格として総務省令で定めるものを有する者が総 の規定に違反して、無線設備の操作を行つたとき。

21号 第39条第4項 《4 無線局の免許人等は、主任無線従事者を…》 選任したときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。 これを解任したときも、同様とする。 第70条の9第3項 《3 第39条第4項及び第7項、第51条、…》 第74条の2第2項、第76条第1項及び第3項、第76条の2の二並びに第81条の規定は、第1項の規定により登録局を運用する当該登録局の登録人以外の者について準用する。 において準用する場合を含む。)の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

22号 第71条の3第6項 《6 指定周波数変更対策機関は、特定周波数…》 変更対策業務に関し必要があると認めるときは、給付金の交付の決定を受けた者から、必要な事項に関し報告を徴することができる。 第71条の3の2第11項 《11 第24条の7第1項、第24条の十一…》 、第38条の五、第38条の九、第38条の十一、第38条の十二、第38条の十五、第38条の十七、第38条の十八、第39条の五、第39条の十、第47条の三並びに前条第4項から第6項まで、第8項及び第9項の において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

23号 第78条 《電波の発射の防止 無線局の免許等がその…》 効力を失つたときは、免許人等であつた者は、遅滞なく空中線の撤去その他の総務省令で定める電波の発射を防止するために必要な措置を講じなければならない。 第4条の2第5項 《5 第38条の二十及び第38条の21第1…》 項の規定は第2項の規定による届出をした者及び当該届出に係る無線設備について、第78条の規定は当該届出をした者が当該届出に係る実験等無線局を廃止したときについて準用する。 この場合において、同条中「免許 において準用する場合を含む。)の規定に違反して、電波の発射を防止するために必要な措置を講じなかつたとき。

24号 第79条第1項 《総務大臣は、無線従事者が左の各号の1に該…》 当するときは、その免許を取り消し、又は3箇月以内の期間を定めてその業務に従事することを停止することができる。 1 この法律若しくはこの法律に基く命令又はこれらに基く処分に違反したとき。 2 不正な手段同条第2項において準用する場合を含む。)の規定により業務に従事することを停止されたのに、無線設備の操作を行つたとき。

25号 第79条の2第1項 《総務大臣は、第81条の2第2項の規定によ…》 り書類の提出を求められた者が当該書類を提出しないときは、その船舶局無線従事者証明の効力を停止することができる。 の規定により船舶局無線従事者証明の効力を停止されたのに、 第39条第1項 《第40条の定めるところにより無線設備の操…》 作を行うことができる無線従事者義務船舶局等の無線設備であつて総務省令で定めるものの操作については、第48条の2第1項の船舶局無線従事者証明を受けている無線従事者。以下この条において同じ。以外の者は、無 本文の総務省令で定める船舶局の無線設備の操作を行つたとき。

26号 第82条第1項 《総務大臣は、第4条第1号から第3号までに…》 掲げる無線局以下「免許等を要しない無線局」という。の無線設備の発する電波又は受信設備が副次的に発する電波若しくは高周波電流が他の無線設備の機能に継続的かつ重大な障害を与えるときは、その設備の所有者又は 第4条の2第3項 《3 前項の規定による届出があつたときは、…》 当該届出に係る同項の実験等無線局に使用される同項の無線設備は、適合表示無線設備でない場合であつても、前条第3号の規定の適用については、当該届出の日から同日以後180日を超えない範囲内で総務省令で定める において読み替えて適用する場合及び 第101条 《無線設備の機能の保護 第82条第1項の…》 規定は、無線設備以外の設備前条の設備を除く。が副次的に発する電波又は高周波電流が無線設備の機能に継続的且つ重大な障害を与えるときに準用する。 において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反したとき。

27号 第102条の3第1項 《前条第2項の告示に係る伝搬障害防止区域内…》 その区域とその他の区域とにわたる場合を含む。においてする次の各号の1に該当する行為以下「指定行為」という。に係る工事の請負契約の注文者又はその工事を請負契約によらないで自ら行なう者以下単に「建築主」と 又は第2項(同条第6項及び 第102条の4第2項 《2 前項の規定に基づき前条第1項の規定に…》 より届け出るべきものとされている事項の届出を命ぜられてその届出をした者については、同条第2項の規定を準用する。 において準用する場合を含む。)の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

28号 第102条の9 《報告の徴収 総務大臣は、前7条の規定を…》 施行するため特に必要があるときは、その必要の範囲内において、建築主から指定行為に係る工事の計画又は実施に関する事項で必要と認められるものの報告を徴することができる。 の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

29号 第102条の11第4項 《4 総務大臣は、第2項の規定による勧告を…》 受けた製造業者、輸入業者又は販売業者が、前項の規定によりその勧告に従わなかつた旨を公表された後において、なお、正当な理由がなくてその勧告に係る措置を講じなかつた場合において、その運用に重大な悪影響を与 の規定による命令に違反したとき。

30号 第102条の12 《報告の徴収 総務大臣は、前条の規定の施…》 行に必要な限度において、基準不適合設備の製造業者、輸入業者又は販売業者から、その業務に関し報告を徴することができる。 の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

31号 第102条の15第1項 《総務大臣は、指定無線設備小売業者が第10…》 2条の14の規定に違反した場合において、特定不法開設局の開設を助長して無線通信の秩序の維持を妨げることとなると認めるときは、その指定無線設備小売業者に対し、必要な措置を講ずべきことを指示することができ の規定による指示に違反したとき。

32号 第102条の16第1項 《総務大臣は、前条の規定の施行に必要な限度…》 において、指定無線設備小売業者から、その業務に関し報告を徴し、又はその職員に、指定無線設備小売業者の事業所に立ち入り、指定無線設備、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。 の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

113条の2

1項 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした 指定講習機関 指定試験機関 指定周波数変更対策機関 登録周波数終了対策機関 センター 又は 指定較正機関 の役員又は職員は、310,000円以下の罰金に処する。

1号 第39条 《無線設備の操作 第40条の定めるところ…》 により無線設備の操作を行うことができる無線従事者義務船舶局等の無線設備であつて総務省令で定めるものの操作については、第48条の2第1項の船舶局無線従事者証明を受けている無線従事者。以下この条において同 の七( 第47条 《試験事務の実施 指定試験機関は、試験事…》 務を行う場合において、無線従事者として必要な知識及び技能を有するかどうかの判定に関する事務については、総務省令で定める要件を備える者以下「試験員」という。に行わせなければならない。 の五、 第71条の3第11項 《11 第39条の2第4項第4号を除く。、…》 第39条の三、第39条の五、第39条の7から第39条の十二まで、第46条第4項、第47条の2第1項及び第3項、第47条の三並びに第47条の4の規定は、指定周波数変更対策機関について準用する。 この場合 及び 第102条の18第13項 《13 第39条の三、第39条の5から第3…》 9条の九まで、第39条の十一並びに第47条の2第2項及び第3項の規定は、指定較正機関について準用する。 この場合において、第39条の3第1項中「指定に係る区分、講習の業務を行う事務所の所在地並びに講習 において準用する場合を含む。)の規定に違反して帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。

2号 第39条の9第1項 《総務大臣は、この法律を施行するため必要が…》 あると認めるときは、指定講習機関に対し、講習の業務の状況に関し報告させ、又はその職員に、指定講習機関の事業所に立ち入り、講習の業務の状況若しくは設備、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。 第47条 《試験事務の実施 指定試験機関は、試験事…》 務を行う場合において、無線従事者として必要な知識及び技能を有するかどうかの判定に関する事務については、総務省令で定める要件を備える者以下「試験員」という。に行わせなければならない。 の五、 第71条の3第11項 《11 第39条の2第4項第4号を除く。、…》 第39条の三、第39条の五、第39条の7から第39条の十二まで、第46条第4項、第47条の2第1項及び第3項、第47条の三並びに第47条の4の規定は、指定周波数変更対策機関について準用する。 この場合第102条の17第5項 《5 第39条の2第5項第1号を除く。、第…》 39条の三、第39条の五、第39条の六、第39条の八、第39条の九、第39条の十一及び第47条の3の規定は、センターについて準用する。 この場合において、第39条の2第5項中「第2項の申請」とあるのは 及び 第102条の18第13項 《13 第39条の三、第39条の5から第3…》 9条の九まで、第39条の十一並びに第47条の2第2項及び第3項の規定は、指定較正機関について準用する。 この場合において、第39条の3第1項中「指定に係る区分、講習の業務を行う事務所の所在地並びに講習 において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は 第39条の9第1項 《総務大臣は、この法律を施行するため必要が…》 あると認めるときは、指定講習機関に対し、講習の業務の状況に関し報告させ、又はその職員に、指定講習機関の事業所に立ち入り、講習の業務の状況若しくは設備、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。 の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

3号 第39条の10第1項 《指定講習機関は、総務大臣の許可を受けなけ…》 れば、講習の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。 第47条 《試験事務の実施 指定試験機関は、試験事…》 務を行う場合において、無線従事者として必要な知識及び技能を有するかどうかの判定に関する事務については、総務省令で定める要件を備える者以下「試験員」という。に行わせなければならない。 の五、 第71条の3第11項 《11 第39条の2第4項第4号を除く。、…》 第39条の三、第39条の五、第39条の7から第39条の十二まで、第46条第4項、第47条の2第1項及び第3項、第47条の三並びに第47条の4の規定は、指定周波数変更対策機関について準用する。 この場合 及び 第71条の3の2第11項 《11 第24条の7第1項、第24条の十一…》 、第38条の五、第38条の九、第38条の十一、第38条の十二、第38条の十五、第38条の十七、第38条の十八、第39条の五、第39条の十、第47条の三並びに前条第4項から第6項まで、第8項及び第9項の において準用する場合を含む。)の許可を受けないで、講習の業務の全部、 試験事務 の全部、 特定周波数変更対策業務 の全部又は 特定周波数終了対策業務 の全部を廃止したとき。

4号 第102条の18第11項 《11 指定較正機関は、較正の業務の全部又…》 は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、総務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を総務大臣に届け出なければならない。 の規定による届出をしないで業務の全部を廃止し、又は虚偽の届出をしたとき。

114条

1項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従事者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。

1号 第110条 《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》 当該違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。 1 第4条の規定による免許又は第27条の21第1項の規定による登録がないのに、無線局を開設したとき。 2 第4条の第11号及び第12号に係る部分に限る。)200,000,000円以下の罰金刑

2号 第110条 《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》 当該違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。 1 第4条の規定による免許又は第27条の21第1項の規定による登録がないのに、無線局を開設したとき。 2 第4条の第11号及び第12号に係る部分を除く。)、 第110条 《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》 当該違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。 1 第4条の規定による免許又は第27条の21第1項の規定による登録がないのに、無線局を開設したとき。 2 第4条の の二又は 第111条 《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》 当該違反行為をした者は、6月以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 1 第70条の5の2第6項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。 2 第73条第1項、第5項第100条第5 から 第113条 《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》 当該違反行為をした者は、310,000円以下の罰金に処する。 1 第4条の2第2項の規定による届出をする場合において虚偽の届出をして、同項の無線設備を使用する同項の実験等無線局を開設したとき。 2 第 まで各本条の罰金刑

115条

1項 第92条の2 《参考人の陳述及び鑑定の要求 審理官は、…》 審査請求人、参加人若しくは指定職員の申立てにより又は職権で、適当と認める者に、参考人として出頭を求めてその知つている事実を陳述させ、又は鑑定をさせることができる。 この場合においては、審査請求人、参加 の規定による審理官の処分に違反して、出頭せず、陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をし、又は鑑定をせず、若しくは虚偽の鑑定をした者は、310,000円以下の過料に処する。

116条

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、310,000円以下の過料に処する。

1号 第4条の2第4項 《4 第2項の規定による届出をした者は、総…》 務省令で定めるところにより、同項第1号に掲げる事項に変更があつたときは遅滞なく、同項第4号から第6号までに掲げる事項の変更総務省令で定める軽微な変更を除く。をしようとするときはあらかじめ、その旨を総務同条第2項第1号に掲げる事項の変更の届出に係る部分に限る。)の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者

2号 第4条の2第6項 《6 第2項の規定による届出をした者は、当…》 該届出に係る実験等無線局を廃止したときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。 の規定に違反して、届出をしない者

3号 第9条第5項 《5 次の各号に掲げる無線局について前条の…》 予備免許を受けた者は、当該各号に定める変更があつたときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。 1 基幹放送局以外の無線局第5条第2項各号に掲げる無線局を除く。 第6条第1項第10号に の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者

4号 第17条第2項 《2 次の各号に掲げる無線局の免許人は、当…》 該各号に定める変更があつたときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。 1 基幹放送局以外の無線局第5条第2項各号に掲げる無線局を除く。 第6条第1項第10号に掲げる事項の変更当該変更 の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者

5号 第20条第9項 《9 第1項及び前2項の規定により免許人の…》 地位を承継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えてその旨を総務大臣に届け出なければならない。同条第10項、 第27条 《外国において取得した船舶又は航空機の無線…》 局の免許の特例 船舶の無線局又は航空機の無線局であつて、外国において取得した船舶又は航空機に開設するものについては、総務大臣は、第6条から第14条までの規定によらないで免許を与えることができる。 2 の十七及び 第70条の5の2第9項 《9 第20条第1項、第7項及び第9項の規…》 定は、認定免許人について準用する。 この場合において、同条第7項中「船舶局若しくは船舶地球局電気通信業務を行うことを目的とするものを除く。のある船舶又は無線設備が遭難自動通報設備若しくはレーダーのみの において準用する場合を含む。)の規定に違反して、届出をしない者

6号 第22条 《無線局の廃止 免許人は、その無線局を廃…》 止するときは、その旨を総務大臣に届け出なければならない。 第100条第5項 《5 第14条第1項及び第2項免許状、第1…》 7条変更等の許可、第21条免許状の訂正、第22条、第23条無線局の廃止、第24条免許状の返納、第28条電波の質、第30条安全施設、第38条技術基準、第38条の二無線設備の技術基準の策定等の申出、第71 において準用する場合を含む。)の規定に違反して届出をしない者

7号 第24条 《免許状の返納 免許がその効力を失つたと…》 きは、免許人であつた者は、1箇月以内にその免許状を返納しなければならない。 第100条第5項 《5 第14条第1項及び第2項免許状、第1…》 7条変更等の許可、第21条免許状の訂正、第22条、第23条無線局の廃止、第24条免許状の返納、第28条電波の質、第30条安全施設、第38条技術基準、第38条の二無線設備の技術基準の策定等の申出、第71 において準用する場合を含む。)の規定に違反して、免許状を返納しない者

8号 第24条の5第1項 《登録検査等事業者は、第24条の2第2項第…》 1号又は第2号に掲げる事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。 の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者

9号 第24条の6第2項 《2 前項の規定により登録検査等事業者の地…》 位を承継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えてその旨を総務大臣に届け出なければならない。 の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者

10号 第24条の9第1項 《登録検査等事業者は、その登録に係る事業を…》 廃止したときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。 の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者

11号 第24条の12 《登録証の返納 第24条の2の2第1項若…》 しくは第24条の9第2項の規定により登録がその効力を失つたとき、又は第24条の10の規定により登録を取り消されたときは、登録検査等事業者であつた者は、1箇月以内にその登録証を返納しなければならない。 の規定に違反して、登録証を返納しない者

12号 第25条第3項 《3 前項の規定に基づき情報の提供を受けた…》 者は、当該情報を同項の調査又は終了促進措置の用に供する目的以外の目的のために利用し、又は提供してはならない。 の規定に違反して、情報を同条第2項の調査又は 終了促進措置 の用に供する目的以外の目的のために利用し、又は提供した者

13号 第27条の6第3項 《3 特定無線局第27条の2第2号に掲げる…》 無線局に係るものに限る。の包括免許人以下「第2号包括免許人」という。は、当該包括免許に係る特定無線局を開設したとき再免許を受けて当該特定無線局を引き続き開設するときを除く。は、当該特定無線局ごとに、1 特定無線局 の廃止の届出に係る部分に限る。)の規定に違反して、届出をしない者

14号 第27条の10第1項 《第1号包括免許人は、その包括免許に係るす…》 べての特定無線局を廃止するときは、その旨を総務大臣に届け出なければならない。 の規定に違反して、届出をしない者

15号 第27条の15第5項 《5 認定開設者は、前条第1項各号に掲げる…》 事項電気通信業務を行うことを目的とする特定基地局に係る認定開設者にあつては、同項第2号に掲げる事項を除く。に変更次に掲げるものを除く。があつたときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者

16号 第27条の26第4項 《4 登録人は、第27条の21第2項第1号…》 に掲げる事項に変更があつたとき、又は第1項ただし書の総務省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。 その届出があつた場合には、総務大臣は、遅滞なく、当該登 の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者

17号 第27条の27第2項 《2 前項の規定により登録人の地位を承継し…》 た者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えてその旨を総務大臣に届け出なければならない。 第27条の37第2項 《2 第27条の32第1項の規定による登録…》 に関する第27条の二十二、第27条の二十三、第27条の25第2項、第27条の二十七、第27条の三十及び第27条の31の規定の適用については、第27条の二十二中「前条第1項の」とあるのは「第27条の32 において読み替えて適用する場合を含む。)の規定に違反して、届出をしない者

18号 第27条の29第1項 《登録人は、登録局を廃止したときは、遅滞な…》 く、その旨を総務大臣に届け出なければならない。 の規定に違反して、届出をしない者

19号 第27条 《外国において取得した船舶又は航空機の無線…》 局の免許の特例 船舶の無線局又は航空機の無線局であつて、外国において取得した船舶又は航空機に開設するものについては、総務大臣は、第6条から第14条までの規定によらないで免許を与えることができる。 2 の三十一( 第27条の37第2項 《2 第27条の32第1項の規定による登録…》 に関する第27条の二十二、第27条の二十三、第27条の25第2項、第27条の二十七、第27条の三十及び第27条の31の規定の適用については、第27条の二十二中「前条第1項の」とあるのは「第27条の32 において読み替えて適用する場合を含む。)の規定に違反して、登録状を返納しない者

20号 第27条の33第4項 《4 包括登録人は、前条第2項第1号に掲げ…》 る事項に変更があつたとき、又は第1項ただし書の総務省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。 その届出があつた場合には、総務大臣は、遅滞なく、当該登録を変 の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者

21号 第38条の5第2項 《2 登録証明機関は、第38条の2の2第2…》 項第1号又は第3号に掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、その旨を総務大臣に届け出なければならない。 第71条の3の2第11項 《11 第24条の7第1項、第24条の十一…》 、第38条の五、第38条の九、第38条の十一、第38条の十二、第38条の十五、第38条の十七、第38条の十八、第39条の五、第39条の十、第47条の三並びに前条第4項から第6項まで、第8項及び第9項の において準用する場合を含む。)の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者

22号 第38条の6第3項 《3 技術基準適合証明を受けた者は、前項第…》 1号に掲げる事項に変更があつたときは、総務省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。 第38条の29 《準用 第38条の6第3項及び第38条の…》 20から第38条の二十二までの規定は認証取扱業者について、第38条の23の規定は認証工事設計に基づく特定無線設備について準用する。 この場合において、第38条の6第3項中「前項第1号」とあるのは「第3 において準用する場合を含む。)の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者

23号 第38条の11第1項 《登録証明機関は、毎事業年度経過後3月以内…》 に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書その作成に代えて電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であ 第71条の3の2第11項 《11 第24条の7第1項、第24条の十一…》 、第38条の五、第38条の九、第38条の十一、第38条の十二、第38条の十五、第38条の十七、第38条の十八、第39条の五、第39条の十、第47条の三並びに前条第4項から第6項まで、第8項及び第9項の において準用する場合を含む。)の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに 第38条の11第2項 《2 特定無線設備を取り扱うことを業とする…》 者その他の利害関係人は、登録証明機関の営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録証明機関の定めた費用を支払わなければならない。 1 財務 第71条の3の2第11項 《11 第24条の7第1項、第24条の十一…》 、第38条の五、第38条の九、第38条の十一、第38条の十二、第38条の十五、第38条の十七、第38条の十八、第39条の五、第39条の十、第47条の三並びに前条第4項から第6項まで、第8項及び第9項の において準用する場合を含む。)の規定による請求を拒んだ者

24号 第38条の33第5項 《5 届出業者は、第3項各号第2号及び第3…》 号を除く。に掲げる事項に変更があつたときは、総務省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。 の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者

25号 第38条の42第4項 《4 登録修理業者は、第38条の39第2項…》 第1号若しくは第2号に掲げる事項に変更があつたとき、修理方法書を変更したとき第1項の変更登録を受けたときを除く。又は第1項ただし書の総務省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者

26号 第38条の46第1項 《登録修理業者は、その登録に係る事業を廃止…》 したときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。 の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者

27号 第70条の5の2第5項 《5 認定免許人は、第3項ただし書の総務省…》 令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。 の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者

28号 第70条の7第2項 《2 前項の規定により無線局を自己以外の者…》 に運用させた免許人等は、遅滞なく、当該無線局を運用する自己以外の者以下この条において「非常時運用人」という。の氏名又は名称、非常時運用人による運用の期間その他の総務省令で定める事項を総務大臣に届け出な 第70条の8第2項 《2 前条第2項及び第3項の規定は、前項の…》 規定により自己以外の者に無線局の運用を行わせた免許人について準用する。 及び 第70条の9第2項 《2 第70条の7第2項及び第3項の規定は…》 、前項の規定により自己以外の者に登録局を運用させた登録人について準用する。 において準用する場合を含む。)の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者

29号 第80条の2 《 基幹放送局第5条第5項に規定する受信障…》 害対策中継放送、衛星基幹放送及び移動受信用地上基幹放送をする無線局を除く。の免許人法人又は団体であるものに限り、総務省令で定めるものを除く。は、総務省令で定めるところにより、総務省令で定める期間ごとに の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

30号 第100条第4項 《4 前項の規定により第1項の許可を受けた…》 者の地位を承継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えてその旨を総務大臣に届け出なければならない。 の規定に違反して、届出をしない者

31号 第102条の3第5項 《5 前項に規定する指定行為に係る建築主は…》 、当該伝搬障害防止区域の指定後遅滞なく、総務省令で定めるところにより、当該指定行為に係る工事の計画を総務大臣に届け出なければならない。 の規定に違反して、届出をしない者

32号 第103条の2第5項 《5 包括免許人又は包括登録人以下この条に…》 おいて「包括免許人等」という。は、第1項の規定にかかわらず、電波利用料として、第1号包括免許人にあつては包括免許の日の属する月の末日及びその後毎年その包括免許の日に応当する日応当する日がない場合には、 から第8項まで、第12項、第13項又は第21項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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