電波法《附則》

法番号:1950年法律第131号

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附 則 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。

2項 無線電信法(1915年法律第26号。以下「 旧法 」という。)は、廃止する。

4項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、 旧法 は、この法律施行後も、なおその効力を有する。

5項 この法律施行の際、現に無線通信士資格検定規則(1931年逓信省令第8号)の規定によつて第一級、第二級、第三級、電話級又は聴守員級の無線通信士の資格を有する者は、この法律施行の日に、それぞれこの法律の規定による第一級無線通信士、第二級無線通信士、第三級無線通信士、電話級無線通信士又は聴守員級無線通信士の免許を受けたものとみなす。

6項 旧電気通信技術者資格検定規則(1940年逓信省令第13号)廃止の際(1949年6月1日)、現に同規則の規定によつて第一級若しくは第二級の電気通信技術者の資格又は第三級(無線)の電気通信技術者の資格を有していた者は、この法律施行の日に、それぞれこの法律の規定による第一級無線技術士又は第二級無線技術士の免許を受けたものとみなす。

9項 第5項又は第6項に規定するものの外、 旧法 又はこれに基く命令の規定に基く処分、手続その他の行為は、この法律中これに相当する規定があるときは、この法律によつてしたものとみなす。この場合において、無線局( 船舶安全法 第4条 《 船舶ハ国土交通省令ノ定ムル所ニ依リ其ノ…》 航行スル水域ニ応ジ電波法1950年法律第131号ニ依ル無線電信又ハ無線電話ニシテ船舶ノ堪航性及人命ノ安全ニ関シ陸上トノ間ニ於テ相互ニ行フ無線通信ニ使用シ得ルモノ以下無線電信等ト称スヲ施設スルコトヲ要ス の船舶及び漁船の操業区域の制限に関する政令第5条の漁船の船舶無線電信局を除く。)の免許の有効期間は、 第13条第1項 《免許の有効期間は、免許の日から起算して5…》 年を超えない範囲内において総務省令で定める。 ただし、再免許を妨げない。 の規定にかかわらず、この法律施行の日から起算して1年以上3年以内において無線局の種別ごとに郵政省令で定める期間とする。

13項 電気通信事業法 附則第5条第1項の規定により電報の事業が電気通信事業とみなされる間は、 第27条の38第1項 《免許等を受けて無線局電気通信業務その他の…》 総務省令で定める業務を行うことを目的とするものに限る。以下この条において同じ。を開設し、又は免許等を受けた無線局に関する周波数その他の総務省令で定める事項を変更しようとする者が、当該無線局の開設又は第102条の2第1項第1号 《総務大臣は、890メガヘルツ以上の周波数…》 の電波による特定の固定地点間の無線通信で次の各号の1に該当するもの以下「重要無線通信」という。の電波伝搬路における当該電波の伝搬障害を防止して、重要無線通信の確保を図るため必要があるときは、その必要の 及び 第108条の2第1項 《電気通信業務又は放送の業務の用に供する無…》 線局の無線設備又は人命若しくは財産の保護、治安の維持、気象業務、電気事業に係る電気の供給の業務若しくは鉄道事業に係る列車の運行の業務の用に供する無線設備を損壊し、又はこれに物品を接触し、その他その無線 に規定する電気通信業務には、当該電報の事業に係る業務が含まれるものとする。

14項 政府は、少なくとも3年ごとに、 第103条の2 《電波利用料の徴収等 免許人等は、電波利…》 用料として、無線局の免許等の日から起算して30日以内及びその後毎年その免許等の日に応当する日応当する日がない場合には、その翌日。以下この条において「応当日」という。から起算して30日以内に、当該無線局 の規定の施行状況について 電波利用料 の適正性の確保の観点から検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

15項 第103条の2第4項 《4 この条及び次条において「電波利用料」…》 とは、次に掲げる電波の適正な利用の確保に関し総務大臣が無線局全体の受益を直接の目的として行う事務の処理に要する費用同条及び第103条の4第1項において「電波利用共益費用」という。の財源に充てるために免 の規定の適用については、当分の間、同項中「12電波の能率的な利用を確保し、又は電波の人体等への悪影響を防止するために行う周波数の使用又は人体等の防護に関するリテラシーの向上のための活動に対する必要な援助」とあるのは、「/12電波の能率的な利用を確保し、又は電波の人体等への悪影響を防止するために行う周波数の使用又は人体等の防護に関するリテラシーの向上のための活動に対する必要な援助/12の2テレビジョン放送( 人工衛星局 により行われるものを除く。以下この号において同じ。)を受信することのできる受信設備を設置している者(デジタル信号によるテレビジョン放送のうち、静止し、又は移動する事物の瞬間的影像及びこれに伴う音声その他の音響を送る放送(以下この号において「 地上デジタル放送 」という。)を受信することのできる受信設備を設置している者を除く。)のうち、経済的困難その他の事由により 地上デジタル放送 の受信が困難な者に対して地上デジタル放送の受信に必要な設備の整備のために行う補助金の交付その他の援助/12の3地上 基幹放送 音声その他の音響のみを送信するものに限る。)を直接受信することが困難な地域において必要最小の空中線電力による当該地上基幹放送の受信を可能とするために行われる中継局その他の設備(当該設備と一体として設置される総務省令で定める附属設備並びに当該設備及び当該附属設備を設置するために必要な工作物を含む。)の整備のための補助金の交付/12の4大規模な自然災害が発生した場合においても、地上基幹放送又は移動受信用地上基幹放送の業務に用いられる電気通信設備の損壊又は故障により当該業務に著しい支障を及ぼさないようにするために行われる当該電気通信設備(当該電気通信設備と一体として設置される総務省令で定める附属設備並びに当該電気通信設備及び当該附属設備を設置するために必要な工作物を含む。)の整備( 放送法 第111条第1項 《認定基幹放送事業者は、基幹放送設備及びそ…》 の運用のための業務管理体制当該認定基幹放送事業者が基幹放送設備の一部を構成する設備の運用を他人に委託している場合にあつては、委託先における業務管理体制を含む。以下「基幹放送設備等」という。を総務省令で の総務省令で定める基準又は同法第121条第1項の総務省令で定める基準に適合させるために行われるものを除く。)のための補助金の交付/」とする。

附 則(1952年7月31日法律第249号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。但し、第33条第3項、第33条の2から 第36条 《義務航空機局の条件 義務航空機局の送信…》 設備は、総務省令で定める有効通達距離をもつものでなければならない。 まで、 第37条 《無線設備の機器の検定 次に掲げる無線設…》 備の機器は、その型式について、総務大臣の行う検定に合格したものでなければ、施設してはならない。 ただし、総務大臣が行う検定に相当する型式検定に合格している機器その他の機器であつて総務省令で定めるものを 船舶安全法 第2条 《 船舶ハ左ニ掲グル事項ニ付国土交通省令漁…》 船ノミニ関スルモノニ付テハ国土交通省令・農林水産省令ノ定ムル所ニ依リ施設スルコトヲ要ス 1 船体 2 機関 3 帆装 4 排水設備 5 操舵、繋船及揚錨ノ設備 6 救命及消防ノ設備 7 居住設備 8 の規定に基く命令により船舶に備えなければならない救命艇用携帯無線電信に係る部分に限る。)、 第63条 《海岸局等の運用 海岸局及び海岸地球局陸…》 上に開設する無線局であつて、人工衛星局の中継により船舶地球局と無線通信を行うものをいう。以下同じ。は、常時運用しなければならない。 ただし、総務省令で定める海岸局及び海岸地球局については、この限りでな第65条 《聴守義務 次の表の上欄に掲げる無線局で…》 総務省令で定めるものは、同表の1の項及び2の項に掲げる無線局にあつては常時、同表の3の項に掲げる無線局にあつては総務省令で定める時間中、同表の4の項に掲げる無線局にあつてはその運用義務時間無線局を運用 及び 第99条の11第1号 《必要的諮問事項 第99条の11 総務大臣…》 は、次に掲げる事項については、電波監理審議会に諮問しなければならない。 1 第4条第1号から第3号まで免許等を要しない無線局、第4条の2第1項、第2項用途、周波数その他の条件を勘案した無線局の定めに係 の改正規定は、1952年11月19日から施行する。

附 則(1952年7月31日法律第251号) 抄

1項 この法律は、公社法の施行の日から施行する。

附 則(1952年7月31日法律第280号) 抄

1項 この法律は、郵政省設置法の一部を改正する法律(1952年法律第279号)の施行の日から施行する。

2項 従前の電波監理 委員会 の機関及び職員(委員長及び委員を除く。)は、郵政省の相当の機関及び職員となり、同一性をもつて存続するものとする。

3項 この法律の施行の際現に効力を有する電波監理 委員会 規則は、この法律の施行後も郵政省令としての効力を有するものとする。

附 則(1952年8月7日法律第301号) 抄

1項 この法律の施行期日は、政令で定める。但し、その期日は、1953年3月31日後であつてはならない。

附 則(1953年7月31日法律第98号)

1項 この法律は、1953年8月1日から施行する。

附 則(1958年5月6日法律第140号)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。

2項 この法律の施行の際、現に次の表の上欄の資格を有している者は、この法律の施行の日に、それぞれこの法律による改正後の 電波法 の規定による同表の下欄の資格の免許を受けたものとみなす。

附 則(1962年5月16日法律第140号) 抄

1項 この法律は、1962年10月1日から施行する。

2項 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。

3項 この法律の施行の際現に係属している訴訟については、当該訴訟を提起することができない旨を定めるこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4項 この法律の施行の際現に係属している訴訟の管轄については、当該管轄を専属管轄とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

5項 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の規定による出訴期間が進行している処分又は裁決に関する訴訟の出訴期間については、なお従前の例による。ただし、この法律による改正後の規定による出訴期間がこの法律による改正前の規定による出訴期間より短い場合に限る。

6項 この法律の施行前にされた処分又は裁決に関する当事者訴訟で、この法律による改正により出訴期間が定められることとなつたものについての出訴期間は、この法律の施行の日から起算する。

7項 この法律の施行の際現に係属している処分又は裁決の取消しの訴えについては、当該法律関係の当事者の一方を被告とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、裁判所は、原告の申立てにより、決定をもつて、当該訴訟を当事者訴訟に変更することを許すことができる。

8項 前項ただし書の場合には、 行政事件訴訟法 第18条 《第三者による請求の追加的併合 第三者は…》 、取消訴訟の口頭弁論の終結に至るまで、その訴訟の当事者の一方を被告として、関連請求に係る訴えをこれに併合して提起することができる。 この場合において、当該取消訴訟が高等裁判所に係属しているときは、第1 後段及び 第21条第2項 《2 前項の決定には、第15条第2項の規定…》 準用する。 から第5項までの規定を準用する。

附 則(1962年9月15日法律第161号) 抄

1項 この法律は、1962年10月1日から施行する。

2項 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。

3項 この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「 訴願等 」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた 訴願等 の裁決、決定その他の処分(以下「 裁決等 」という。又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる 裁決等 にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。

4項 前項に規定する 訴願等 で、この法律の施行後は 行政不服審査法 による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、 行政不服審査法 による不服申立てとみなす。

5項 第3項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての 裁決等 については、 行政不服審査法 による不服申立てをすることができない。

6項 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により 訴願等 をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、 行政不服審査法 による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。

8項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

9項 前8項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

10項 この法律及び 行政事件訴訟法 の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(1962年法律第140号)に同1の法律についての改正規定がある場合においては、当該法律は、この法律によつてまず改正され、次いで 行政事件訴訟法 の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律によつて改正されるものとする。

附 則(1963年4月4日法律第82号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して4月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1964年7月4日法律第149号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して60日をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、 第33条 《 処分又は裁決を取り消す判決は、その事件…》 について、処分又は裁決をした行政庁その他の関係行政庁を拘束する。 2 申請を却下し若しくは棄却した処分又は審査請求を却下し若しくは棄却した裁決が判決により取り消されたときは、その処分又は裁決をした行政第33条 《 処分又は裁決を取り消す判決は、その事件…》 について、処分又は裁決をした行政庁その他の関係行政庁を拘束する。 2 申請を却下し若しくは棄却した処分又は審査請求を却下し若しくは棄却した裁決が判決により取り消されたときは、その処分又は裁決をした行政 の二(同条の前の見出しを含む。)、 第35条 《訴訟費用の裁判の効力 国又は公共団体に…》 所属する行政庁が当事者又は参加人である訴訟における確定した訴訟費用の裁判は、当該行政庁が所属する国又は公共団体に対し、又はそれらの者のために、効力を有する。第35条 《訴訟費用の裁判の効力 国又は公共団体に…》 所属する行政庁が当事者又は参加人である訴訟における確定した訴訟費用の裁判は、当該行政庁が所属する国又は公共団体に対し、又はそれらの者のために、効力を有する。 の二、 第63条 《海岸局等の運用 海岸局及び海岸地球局陸…》 上に開設する無線局であつて、人工衛星局の中継により船舶地球局と無線通信を行うものをいう。以下同じ。は、常時運用しなければならない。 ただし、総務省令で定める海岸局及び海岸地球局については、この限りでな第65条 《聴守義務 次の表の上欄に掲げる無線局で…》 総務省令で定めるものは、同表の1の項及び2の項に掲げる無線局にあつては常時、同表の3の項に掲げる無線局にあつては総務省令で定める時間中、同表の4の項に掲げる無線局にあつてはその運用義務時間無線局を運用 及び 第99条の11第1項第1号 《総務大臣は、次に掲げる事項については、電…》 波監理審議会に諮問しなければならない。 1 第4条第1号から第3号まで免許等を要しない無線局、第4条の2第1項、第2項用途、周波数その他の条件を勘案した無線局の定めに係るものに限る。及び第3項適合表示 の改正規定並びに次項の規定は、1960年の海上における人命の安全のための国際条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。

附 則(1965年6月2日法律第114号)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

2項 この法律の施行の際現に免許又は 第8条 《予備免許 総務大臣は、前条の規定により…》 審査した結果、その申請が同条第1項各号又は第2項各号に適合していると認めるときは、申請者に対し、次に掲げる事項を指定して、無線局の予備免許を与える。 1 工事落成の期限 2 電波の型式及び周波数 3 の予備免許を受けている無線局については、その免許又はその予備免許に係る免許の有効期間内は、改正後の 第56条第1項 《無線局は、他の無線局又は電波天文業務宇宙…》 から発する電波の受信を基礎とする天文学のための当該電波の受信の業務をいう。の用に供する受信設備その他の総務省令で定める受信設備無線局のものを除く。で総務大臣が指定するものにその運用を阻害するような混信 の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(1967年6月12日法律第36号) 抄

1項 この法律は、 登録免許税法 の施行の日から施行する。

附 則(1968年5月10日法律第44号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1966年の満載喫水線に関する国際条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。ただし、 第4条 《無線局の開設 無線局を開設しようとする…》 者は、総務大臣の免許を受けなければならない。 ただし、次に掲げる無線局については、この限りでない。 1 発射する電波が著しく微弱な無線局で総務省令で定めるもの 2 26・9メガヘルツから27・2メガヘ の改正規定並びに附則第2条第3項、 第3条 《電波に関する条約 電波に関し条約に別段…》 の定があるときは、その規定による。 及び 第4条 《無線局の開設 無線局を開設しようとする…》 者は、総務大臣の免許を受けなければならない。 ただし、次に掲げる無線局については、この限りでない。 1 発射する電波が著しく微弱な無線局で総務省令で定めるもの 2 26・9メガヘルツから27・2メガヘ の規定は、1969年10月1日から施行する。

附 則(1971年6月1日法律第96号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

16項 この法律(附則第1項各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1971年12月31日法律第130号) 抄

1項 この法律は、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日から施行する。

附 則(1972年7月1日法律第111号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

9項 この法律(附則第1項ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1972年7月1日法律第114号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を経過した日から施行する。ただし、第4章の規定、附則第6項の規定並びに附則第12項中郵政省設置法(1948年法律第244号)第10条の2第1項第1号の改正規定及び同法第19条第1項の表の改正規定(有線放送審議会に係る部分に限る。)は、公布の日から施行する。

附 則(1973年9月14日法律第80号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から3月を経過した日から施行する。

附 則(1975年7月10日法律第58号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。

附 則(1978年4月24日法律第27号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1979年12月18日法律第67号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

2項 この法律の施行前に郵政大臣の行う型式検定に合格した型式のレーダーは、改正後の 電波法 第37条 《無線設備の機器の検定 次に掲げる無線設…》 備の機器は、その型式について、総務大臣の行う検定に合格したものでなければ、施設してはならない。 ただし、総務大臣が行う検定に相当する型式検定に合格している機器その他の機器であつて総務省令で定めるものを に規定する検定に合格した型式のものとみなす。

3項 この法律の施行の際現に 船舶安全法 第2条 《 船舶ハ左ニ掲グル事項ニ付国土交通省令漁…》 船ノミニ関スルモノニ付テハ国土交通省令・農林水産省令ノ定ムル所ニ依リ施設スルコトヲ要ス 1 船体 2 機関 3 帆装 4 排水設備 5 操舵、繋船及揚錨ノ設備 6 救命及消防ノ設備 7 居住設備 8 の規定に基づく命令により船舶に備えているレーダー(前項の規定により検定に合格したとみなされた型式のものを除く。)でこの法律の施行前に改正前の 電波法 第10条 《落成後の検査 第8条の予備免許を受けた…》 者は、工事が落成したときは、その旨を総務大臣に届け出て、その無線設備、無線従事者の資格第39条第3項に規定する主任無線従事者の要件、第48条の2第1項の船舶局無線従事者証明及び第50条第1項に規定する 又は 第18条 《変更検査 前条第1項の規定により無線設…》 備の設置場所の変更又は無線設備の変更の工事の許可を受けた免許人は、総務大臣の検査を受け、当該変更又は工事の結果が同条同項の許可の内容に適合していると認められた後でなければ、許可に係る無線設備を運用して の規定による検査に合格したものは、当該船舶に備えている間は、改正後の 電波法 第37条 《無線設備の機器の検定 次に掲げる無線設…》 備の機器は、その型式について、総務大臣の行う検定に合格したものでなければ、施設してはならない。 ただし、総務大臣が行う検定に相当する型式検定に合格している機器その他の機器であつて総務省令で定めるものを に規定する検定に合格した型式のものとみなす。

附 則(1981年5月19日法律第45号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1981年5月23日法律第49号)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を経過した日から施行する。ただし、 第110条第1号 《第110条 次の各号のいずれかに該当する…》 場合には、当該違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。 1 第4条の規定による免許又は第27条の21第1項の規定による登録がないのに、無線局を開設したとき。 2 の改正規定は、1983年1月1日から施行する。

2項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1982年6月1日法律第59号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、 第4条第1項 《無線局を開設しようとする者は、総務大臣の…》 免許を受けなければならない。 ただし、次に掲げる無線局については、この限りでない。 1 発射する電波が著しく微弱な無線局で総務省令で定めるもの 2 26・9メガヘルツから27・2メガヘルツまでの周波数 の改正規定、 第5条第2項 《2 前項の規定は、次に掲げる無線局につい…》 ては、適用しない。 1 実験等無線局 2 アマチュア無線局個人的な興味によつて無線通信を行うために開設する無線局をいう。以下同じ。 3 船舶の無線局船舶に開設する無線局のうち、電気通信業務電気通信事業 の改正規定、 第99条の11第1項第1号 《総務大臣は、次に掲げる事項については、電…》 波監理審議会に諮問しなければならない。 1 第4条第1号から第3号まで免許等を要しない無線局、第4条の2第1項、第2項用途、周波数その他の条件を勘案した無線局の定めに係るものに限る。及び第3項適合表示 の改正規定(第4条第1項 《無線局を開設しようとする者は、総務大臣の…》 免許を受けなければならない。 ただし、次に掲げる無線局については、この限りでない。 1 発射する電波が著しく微弱な無線局で総務省令で定めるもの 2 26・9メガヘルツから27・2メガヘルツまでの周波数 ただし書」を「 第4条第1項第1号 《無線局を開設しようとする者は、総務大臣の…》 免許を受けなければならない。 ただし、次に掲げる無線局については、この限りでない。 1 発射する電波が著しく微弱な無線局で総務省令で定めるもの 2 26・9メガヘルツから27・2メガヘルツまでの周波数 及び第2号」に改める部分及び及び 第100条第1項第2号 《左に掲げる設備を設置しようとする者は、当…》 該設備につき、総務大臣の許可を受けなければならない。 1 電線路に10キロヘルツ以上の高周波電流を通ずる電信、電話その他の通信設備ケーブル搬送設備、平衡二線式裸線搬送設備その他総務省令で定める通信設備 」を「並びに 第100条第1項第2号 《左に掲げる設備を設置しようとする者は、当…》 該設備につき、総務大臣の許可を受けなければならない。 1 電線路に10キロヘルツ以上の高周波電流を通ずる電信、電話その他の通信設備ケーブル搬送設備、平衡二線式裸線搬送設備その他総務省令で定める通信設備 」に改める部分に限る。並びに次項、附則第3項及び附則第8項の規定は、1983年1月1日から施行する。

2項 第4条第1項 《無線局を開設しようとする者は、総務大臣の…》 免許を受けなければならない。 ただし、次に掲げる無線局については、この限りでない。 1 発射する電波が著しく微弱な無線局で総務省令で定めるもの 2 26・9メガヘルツから27・2メガヘルツまでの周波数 の改正規定の施行の際現に免許を受けている無線局のうち、改正後の 電波法 以下「 新法 」という。第4条第1項第2号 《無線局を開設しようとする者は、総務大臣の…》 免許を受けなければならない。 ただし、次に掲げる無線局については、この限りでない。 1 発射する電波が著しく微弱な無線局で総務省令で定めるもの 2 26・9メガヘルツから27・2メガヘルツまでの周波数 の郵政省令で定める無線局に該当するものの無線設備は、 第4条第1項 《無線局を開設しようとする者は、総務大臣の…》 免許を受けなければならない。 ただし、次に掲げる無線局については、この限りでない。 1 発射する電波が著しく微弱な無線局で総務省令で定めるもの 2 26・9メガヘルツから27・2メガヘルツまでの周波数 の改正規定の施行の日に、 新法 第38条の2第1項 《利害関係人は、総務省令で定めるところによ…》 り、第28条から第32条まで又は前条の規定により総務省令で定めるべき無線設備の技術基準について、原案を示して、これを策定し、又は変更すべきことを総務大臣に申し出ることができる。 の規定による 技術基準適合証明 を受けたものとみなす。

3項 前項の無線局の免許は、 第4条第1項 《無線局を開設しようとする者は、総務大臣の…》 免許を受けなければならない。 ただし、次に掲げる無線局については、この限りでない。 1 発射する電波が著しく微弱な無線局で総務省令で定めるもの 2 26・9メガヘルツから27・2メガヘルツまでの周波数 の改正規定の施行の日に、その効力を失う。

4項 この法律の施行の際現に 新法 第48条の2第2項 《2 総務大臣は、船舶局無線従事者証明を申…》 請した者が、総務省令で定める無線従事者の資格を有し、かつ、次の各号の1に該当するときは、船舶局無線従事者証明を行わなければならない。 1 総務大臣が当該申請者に対して行う義務船舶局等の無線設備の操作又 の無線従事者の資格を有する者は、この法律の施行の日に、同条第1項の規定による船舶局無線従事者証明を受けたものとみなす。

5項 この法律の施行の際現に 新法 第48条の2第2項 《2 総務大臣は、船舶局無線従事者証明を申…》 請した者が、総務省令で定める無線従事者の資格を有し、かつ、次の各号の1に該当するときは、船舶局無線従事者証明を行わなければならない。 1 総務大臣が当該申請者に対して行う義務船舶局等の無線設備の操作又 の無線従事者の資格の無線従事者国家試験に合格している者で当該資格の無線従事者の免許を受けていないものは、当該免許を受けた日に、同条第1項の規定による船舶局無線従事者証明を受けたものとみなす。

6項 前2項の規定により船舶局無線従事者証明を受けたものとみなされた者は、この法律の施行の日から5年以内に、 新法 の規定による船舶局無線従事者証明書の交付を申請しなければならない。

7項 附則第4項又は附則第5項の規定により船舶局無線従事者証明を受けたものとみなされた者がこの法律の施行の日から5年以内に前項の規定による申請をしないときは、当該期間の満了によつて、その船舶局無線従事者証明は、その効力を失う。

8項 第4条第1項 《無線局を開設しようとする者は、総務大臣の…》 免許を受けなければならない。 ただし、次に掲げる無線局については、この限りでない。 1 発射する電波が著しく微弱な無線局で総務省令で定めるもの 2 26・9メガヘルツから27・2メガヘルツまでの周波数 の改正規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1982年6月1日法律第60号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を経過した日から施行する。

附 則(1983年12月2日法律第78号)

1項 この法律( 第1条 《目的 この法律は、電波の公平且つ能率的…》 な利用を確保することによつて、公共の福祉を増進することを目的とする。 を除く。)は、1984年7月1日から施行する。

2項 この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は 国家行政組織法 又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令(以下「 関係政令 」という。)の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置その他この法律の施行に伴う 関係政令 の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。

附 則(1984年5月29日法律第48号)

1項 この法律は、1984年9月1日から施行する。ただし、 第103条 《手数料の徴収 次の各号に掲げる者は、政…》 令の定めるところにより、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国指定講習機関が行う講習を受ける者にあつては当該指定講習機関、指定試験機関がその実施に関する事務を行う無線従事者国家試験を受ける者にあつて の改正規定は、公布の日から施行する。

附 則(1984年12月25日法律第87号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1985年4月1日から施行する。

18条 (電波法の一部改正に伴う経過措置)

1項 この法律の施行前にした 第47条 《試験事務の実施 指定試験機関は、試験事…》 務を行う場合において、無線従事者として必要な知識及び技能を有するかどうかの判定に関する事務については、総務省令で定める要件を備える者以下「試験員」という。に行わせなければならない。 の規定による改正前の 電波法 第102条の2第1項 《総務大臣は、890メガヘルツ以上の周波数…》 の電波による特定の固定地点間の無線通信で次の各号の1に該当するもの以下「重要無線通信」という。の電波伝搬路における当該電波の伝搬障害を防止して、重要無線通信の確保を図るため必要があるときは、その必要の の規定による公衆通信障害防止区域に係る指定又は同法第102条の5第1項の規定による当該区域に係る 重要無線通信 障害原因となる旨の通知は、それぞれ 第47条 《試験事務の実施 指定試験機関は、試験事…》 務を行う場合において、無線従事者として必要な知識及び技能を有するかどうかの判定に関する事務については、総務省令で定める要件を備える者以下「試験員」という。に行わせなければならない。 の規定による改正後の 電波法 第102条の2第1項 《総務大臣は、890メガヘルツ以上の周波数…》 の電波による特定の固定地点間の無線通信で次の各号の1に該当するもの以下「重要無線通信」という。の電波伝搬路における当該電波の伝搬障害を防止して、重要無線通信の確保を図るため必要があるときは、その必要の 又は 第102条の5第1項 《総務大臣は、第102条の3第1項若しくは…》 第2項同条第6項及び前条第2項において準用する場合を含む。の規定による届出又は前条第1項の規定に基づく命令による届出があつた場合において、その届出に係る事項を検討し、その届出に係る高層部分変更の届出に の規定により電気通信業務障害防止区域に係るものとしてした指定又は通知とみなす。

2項 この法律の施行前にした 第47条 《試験事務の実施 指定試験機関は、試験事…》 務を行う場合において、無線従事者として必要な知識及び技能を有するかどうかの判定に関する事務については、総務省令で定める要件を備える者以下「試験員」という。に行わせなければならない。 の規定による改正前の 電波法 の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

28条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

附 則(1985年12月24日法律第102号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1:4号

5号 第21条 《免許状の訂正 免許人は、免許状に記載し…》 た事項に変更を生じたときは、その免許状を総務大臣に提出し、訂正を受けなければならない。 電波法 第37条 《無線設備の機器の検定 次に掲げる無線設…》 備の機器は、その型式について、総務大臣の行う検定に合格したものでなければ、施設してはならない。 ただし、総務大臣が行う検定に相当する型式検定に合格している機器その他の機器であつて総務省令で定めるものを の改正規定公布の日から起算して5月を超えない範囲内において政令で定める日

6号

7号 第10条 《落成後の検査 第8条の予備免許を受けた…》 者は、工事が落成したときは、その旨を総務大臣に届け出て、その無線設備、無線従事者の資格第39条第3項に規定する主任無線従事者の要件、第48条の2第1項の船舶局無線従事者証明及び第50条第1項に規定する 消費生活用製品安全法 別表の改正規定、 第21条 《免許状の訂正 免許人は、免許状に記載し…》 た事項に変更を生じたときは、その免許状を総務大臣に提出し、訂正を受けなければならない。 の規定( 電波法 第37条 《無線設備の機器の検定 次に掲げる無線設…》 備の機器は、その型式について、総務大臣の行う検定に合格したものでなければ、施設してはならない。 ただし、総務大臣が行う検定に相当する型式検定に合格している機器その他の機器であつて総務省令で定めるものを の改正規定を除く。及び 第26条 《周波数割当計画 総務大臣は、免許の申請…》 等に資するため、割り当てることが可能である周波数の表以下「周波数割当計画」という。を作成し、これを公衆の閲覧に供するとともに、公示しなければならない。 これを変更したときも、同様とする。 2 周波数割 の規定公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日

8条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為及び附則第4条の規定により従前の例によることとされる場合における 第11条 《免許の拒否 第8条第1項第1号の期限同…》 条第2項の規定による期限の延長があつたときは、その期限経過後2週間以内に前条の規定による届出がないときは、総務大臣は、その無線局の免許を拒否しなければならない。 の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1986年4月25日法律第35号)

1項 この法律は、1986年7月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2項 郵政大臣は、この法律の施行日前においても、この法律による改正後の 電波法 以下「 新法 」という。第37条第4号 《無線設備の機器の検定 第37条 次に掲げ…》 る無線設備の機器は、その型式について、総務大臣の行う検定に合格したものでなければ、施設してはならない。 ただし、総務大臣が行う検定に相当する型式検定に合格している機器その他の機器であつて総務省令で定め の規定に基づく郵政省令を定め、同令により新たにその型式について郵政大臣の行う検定に合格したものでなければ施設してはならないこととされた無線設備の機器(以下「 新たな検定対象機器 」という。)について、型式検定を行うことができる。

3項 この法律の施行の際現に船舶に施設している 新たな検定対象機器 であつて、この法律の施行前に改正前の 電波法 第10条 《落成後の検査 第8条の予備免許を受けた…》 者は、工事が落成したときは、その旨を総務大臣に届け出て、その無線設備、無線従事者の資格第39条第3項に規定する主任無線従事者の要件、第48条の2第1項の船舶局無線従事者証明及び第50条第1項に規定する 又は 第18条 《変更検査 前条第1項の規定により無線設…》 備の設置場所の変更又は無線設備の変更の工事の許可を受けた免許人は、総務大臣の検査を受け、当該変更又は工事の結果が同条同項の許可の内容に適合していると認められた後でなければ、許可に係る無線設備を運用して の規定による検査に合格したものは、当該船舶に施設している間は、 新法 第37条 《無線設備の機器の検定 次に掲げる無線設…》 備の機器は、その型式について、総務大臣の行う検定に合格したものでなければ、施設してはならない。 ただし、総務大臣が行う検定に相当する型式検定に合格している機器その他の機器であつて総務省令で定めるものを に規定する検定に合格した型式のものとみなす。

附 則(1986年12月4日法律第93号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1987年4月1日から施行する。

36条 (電波法の一部改正に伴う経過措置)

1項 この法律の施行前にした第141条の規定による改正前の 電波法 第102条の2第1項第6号 《総務大臣は、890メガヘルツ以上の周波数…》 の電波による特定の固定地点間の無線通信で次の各号の1に該当するもの以下「重要無線通信」という。の電波伝搬路における当該電波の伝搬障害を防止して、重要無線通信の確保を図るため必要があるときは、その必要の の規定による伝搬障害防止区域の指定又は同法第102条の5第1項の規定による当該区域に係る 重要無線通信 障害原因となる旨の通知は、それぞれ第141条の規定による改正後の 電波法 第102条の2第1項第6号 《総務大臣は、890メガヘルツ以上の周波数…》 の電波による特定の固定地点間の無線通信で次の各号の1に該当するもの以下「重要無線通信」という。の電波伝搬路における当該電波の伝搬障害を防止して、重要無線通信の確保を図るため必要があるときは、その必要の 又は 第102条の5第1項 《総務大臣は、第102条の3第1項若しくは…》 第2項同条第6項及び前条第2項において準用する場合を含む。の規定による届出又は前条第1項の規定に基づく命令による届出があつた場合において、その届出に係る事項を検討し、その届出に係る高層部分変更の届出に の規定により伝搬障害防止区域に係るものとしてした指定又は通知とみなす。

41条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1987年6月2日法律第55号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、 第13条 《免許の有効期間 免許の有効期間は、免許…》 の日から起算して5年を超えない範囲内において総務省令で定める。 ただし、再免許を妨げない。 2 船舶安全法第4条同法第29条ノ7の規定に基づく政令において準用する場合を含む。以下同じ。の船舶の船舶局以 の改正規定及び附則第4項の規定は、公布の日から施行する。

2項 この法律の施行の際現に免許を受けている無線局のうち、改正後の 電波法 以下「 新法 」という。第4条第3号 《無線局の開設 第4条 無線局を開設しよう…》 とする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。 ただし、次に掲げる無線局については、この限りでない。 1 発射する電波が著しく微弱な無線局で総務省令で定めるもの 2 26・9メガヘルツから27・2 の郵政省令で定める無線局に該当するものの無線設備は、この法律の施行の日に、 新法 第38条の2第1項 《利害関係人は、総務省令で定めるところによ…》 り、第28条から第32条まで又は前条の規定により総務省令で定めるべき無線設備の技術基準について、原案を示して、これを策定し、又は変更すべきことを総務大臣に申し出ることができる。 の規定による 技術基準適合証明 を受け、かつ、新法第4条の2第1項の規定による呼出符号又は呼出名称の指定を受けたものとみなす。

3項 前項の無線局の免許は、この法律の施行の日に、その効力を失う。

4項 第13条 《免許の有効期間 免許の有効期間は、免許…》 の日から起算して5年を超えない範囲内において総務省令で定める。 ただし、再免許を妨げない。 2 船舶安全法第4条同法第29条ノ7の規定に基づく政令において準用する場合を含む。以下同じ。の船舶の船舶局以 の改正規定の施行の際現に 新法 第13条第2項 《2 船舶安全法第4条同法第29条ノ7の規…》 定に基づく政令において準用する場合を含む。以下同じ。の船舶の船舶局以下「義務船舶局」という。及び航空法第60条の規定により無線設備を設置しなければならない航空機の航空機局以下「義務航空機局」という。の の無線局の免許を受けている者は、当該無線局の免許状に記載された免許の有効期間に関する事項については、新法第21条の規定による訂正を受けることを要しない。

5項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1987年6月2日法律第56号) 抄

1項 この法律は、1988年1月1日から施行する。

附 則(1988年5月6日法律第29号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1988年10月1日から施行する。

5条 (旧法等の規定に基づく処分等の効力)

1項 この法律の施行前に、 旧法 又は 第2条 《定義 この法律及びこの法律に基づく命令…》 の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。 1 「電波」とは、3,010,000メガヘルツ以下の周波数の電磁波をいう。 2 「無線電信」とは、電波を利用して、符号を送り、又は受けるための通信設 の規定による改正前の 電波法 の規定によりした処分、手続その他の行為は、 新法 又は 第2条 《定義 この法律及びこの法律に基づく命令…》 の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。 1 「電波」とは、3,010,000メガヘルツ以下の周波数の電磁波をいう。 2 「無線電信」とは、電波を利用して、符号を送り、又は受けるための通信設 の規定による改正後の 電波法 以下「 新法等 」という。)中にこれに相当する規定があるときは、新法等の規定によりしたものとみなす。

6条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成元年6月28日法律第55号) 抄

1項 この法律は、平成元年10月1日から施行する。ただし、 第1条 《目的 この法律は、電波の公平且つ能率的…》 な利用を確保することによつて、公共の福祉を増進することを目的とする。 放送法 目次の改正規定、同法第53条を同法第52条の8とする改正規定、同法第59条の改正規定、同法第4章を同法第6章とする改正規定、同法第53条の6を同法第53条の13とする改正規定、同法第53条の5の改正規定、同条を同法第53条の12とする改正規定、同法第53条の4第1項第2号の改正規定、同法第53条の4第1項に2号を加える改正規定(同項第4号に係る部分に限る。)、同法第53条の4第2項の改正規定、同条を同法第53条の10とし、同条の次に1条を加える改正規定、同法第53条の3を同法第53条の9とし、同法第53条の2を同法第53条の8とする改正規定、同法第3章の2を同法第5章とする改正規定及び同法第3章の次に3章を加える改正規定(同法第4章に係る部分に限る。並びに 第2条 《定義 この法律及びこの法律に基づく命令…》 の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。 1 「電波」とは、3,010,000メガヘルツ以下の周波数の電磁波をいう。 2 「無線電信」とは、電波を利用して、符号を送り、又は受けるための通信設 電波法 第99条の14第2項 《2 審理官は、前章放送法第180条におい…》 て準用する場合を含む。に規定する審理又は第99条の十二若しくは同法第178条に規定する意見の聴取の手続を主宰する。 の改正規定は公布の日から、 第1条 《目的 この法律は、電波の公平且つ能率的…》 な利用を確保することによつて、公共の福祉を増進することを目的とする。 放送法 第26条 《 協会は、第20条第10項の規定によるテ…》 レビジョン放送による外国人向け協会国際衛星放送第21条第2項の規定による子会社への放送番組の制作の委託を含む。を行うに当たり、当該放送を実施するため特に必要があると認めるときは、協会以外の基幹放送事業 の改正規定は公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。

附 則(平成元年11月7日法律第67号) 抄

1条 (施行期日等)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1号 目次及び 第6条第1項第4号 《無線局の免許を受けようとする者は、申請書…》 に、次に掲げる事項前条第2項各号に掲げる無線局の免許を受けようとする者にあつては、第10号に掲げる事項を除く。を記載した書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。 1 目的二以上の目的を有する無 の改正規定、 第10条 《落成後の検査 第8条の予備免許を受けた…》 者は、工事が落成したときは、その旨を総務大臣に届け出て、その無線設備、無線従事者の資格第39条第3項に規定する主任無線従事者の要件、第48条の2第1項の船舶局無線従事者証明及び第50条第1項に規定する の改正規定(第48条の2第1項 《第39条第1項本文の総務省令で定める義務…》 船舶局等の無線設備の操作又はその監督を行おうとする者は、総務大臣に申請して、船舶局無線従事者証明を受けることができる。 」を「 第39条第3項 《3 主任無線従事者は、第40条の定めると…》 ころにより無線設備の操作の監督を行うことができる無線従事者であつて、総務省令で定める事由に該当しないものでなければならない。 に規定する 主任無線従事者 の要件、 第48条の2第1項 《第39条第1項本文の総務省令で定める義務…》 船舶局等の無線設備の操作又はその監督を行おうとする者は、総務大臣に申請して、船舶局無線従事者証明を受けることができる。 」に改める部分を除く。)、 第50条第2項 《2 総務大臣は、前項に規定するもののほか…》 、必要があると認めるときは、総務省令により、無線局に配置すべき無線従事者の資格主任無線従事者及び船舶局無線従事者証明に係るものを含む。ごとの員数を定めることができる。 を削る改正規定、同条第3項の改正規定(「前2項」を「前項」に改める部分に限る。)、同項を同条第2項とする改正規定、第5章第2節の節名、第63条第5項、同章第3節の節名、 第70条 《 削除…》 の三、 第70条 《 削除…》 の四及び 第70条の6 《準用 第69条船舶局の機器の調整のため…》 の通信の規定は、航空局及び航空機局の運用について準用する。 2 第66条遭難通信及び第67条緊急通信の規定は、航空局等の運用について準用する。 の改正規定、 第99条の11第1項第1号 《総務大臣は、次に掲げる事項については、電…》 波監理審議会に諮問しなければならない。 1 第4条第1号から第3号まで免許等を要しない無線局、第4条の2第1項、第2項用途、周波数その他の条件を勘案した無線局の定めに係るものに限る。及び第3項適合表示 の改正規定(「第50条第3項」を「 第50条第2項 《2 総務大臣は、前項に規定するもののほか…》 、必要があると認めるときは、総務省令により、無線局に配置すべき無線従事者の資格主任無線従事者及び船舶局無線従事者証明に係るものを含む。ごとの員数を定めることができる。 」に改める部分に限る。並びに次項の規定公布の日

2号 第52条 《目的外使用の禁止等 無線局は、免許状に…》 記載された目的又は通信の相手方若しくは通信事項特定地上基幹放送局については放送事項の範囲を超えて運用してはならない。 ただし、次に掲げる通信については、この限りでない。 1 遭難通信船舶又は航空機が重 及び 第64条第1項 《削除…》 の改正規定、 第65条 《聴守義務 次の表の上欄に掲げる無線局で…》 総務省令で定めるものは、同表の1の項及び2の項に掲げる無線局にあつては常時、同表の3の項に掲げる無線局にあつては総務省令で定める時間中、同表の4の項に掲げる無線局にあつてはその運用義務時間無線局を運用 に1項を加える改正規定、 第66条 《遭難通信 海岸局、海岸地球局、船舶局及…》 び船舶地球局次条及び第68条において「海岸局等」という。は、遭難通信を受信したときは、他の一切の無線通信に優先して、直ちにこれに応答し、かつ、遭難している船舶又は航空機を救助するため最も便宜な位置にあ から 第68条 《安全通信 海岸局等は、速やかに、かつ、…》 確実に安全通信を取り扱わなければならない。 2 海岸局等は、安全信号又は第52条第3号の総務省令で定める方法により行われる無線通信を受信したときは、その通信が自局に関係のないことを確認するまでその安全 までの改正規定、 第99条の11第1項第1号 《総務大臣は、次に掲げる事項については、電…》 波監理審議会に諮問しなければならない。 1 第4条第1号から第3号まで免許等を要しない無線局、第4条の2第1項、第2項用途、周波数その他の条件を勘案した無線局の定めに係るものに限る。及び第3項適合表示 の改正規定(第52条第6号 《目的外使用の禁止等 第52条 無線局は、…》 免許状に記載された目的又は通信の相手方若しくは通信事項特定地上基幹放送局については放送事項の範囲を超えて運用してはならない。 ただし、次に掲げる通信については、この限りでない。 1 遭難通信船舶又は 」を「 第52条第1号 《目的外使用の禁止等 第52条 無線局は、…》 免許状に記載された目的又は通信の相手方若しくは通信事項特定地上基幹放送局については放送事項の範囲を超えて運用してはならない。 ただし、次に掲げる通信については、この限りでない。 1 遭難通信船舶又は 、第2号、第3号及び第6号」に改める部分及び第65条第1項 《次の表の上欄に掲げる無線局で総務省令で定…》 めるものは、同表の1の項及び2の項に掲げる無線局にあつては常時、同表の3の項に掲げる無線局にあつては総務省令で定める時間中、同表の4の項に掲げる無線局にあつてはその運用義務時間無線局を運用しなければな 」の下に「及び第4項(聴守義務)、 第66条第1項 《海岸局、海岸地球局、船舶局及び船舶地球局…》 次条及び第68条において「海岸局等」という。は、遭難通信を受信したときは、他の一切の無線通信に優先して、直ちにこれに応答し、かつ、遭難している船舶又は航空機を救助するため最も便宜な位置にある無線局に対遭難通信)、 第67条第2項 《2 海岸局等は、緊急信号又は第52条第2…》 号の総務省令で定める方法により行われる無線通信を受信したときは、遭難通信を行う場合を除き、その通信が自局に関係のないことを確認するまでの間総務省令で定める場合には、少なくとも3分間継続してその緊急通信緊急通信)」を加える部分に限る。並びに附則第3条の規定1991年7月1日

2項 前項第1号に定める日から1991年6月30日までの間は、同号に掲げる改正規定による改正後の 電波法 第6条第1項第4号 《無線局の免許を受けようとする者は、申請書…》 に、次に掲げる事項前条第2項各号に掲げる無線局の免許を受けようとする者にあつては、第10号に掲げる事項を除く。を記載した書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。 1 目的二以上の目的を有する無 中「、船舶地球局(電気通信業務を行うことを目的として船舶に開設する無線局であつて、 人工衛星局 の中継により無線通信を行うものをいう。以下同じ。)、航空機の無線局」とあるのは「、航空機の無線局」と、同法第63条第5項中「船舶地球局」とあるのは「船舶地球局(電気通信業務を行うことを目的として船舶に開設する無線局であつて、人工衛星局の中継により無線通信を行うものをいう。)」と、「をいう。以下同じ。」とあるのは「をいう。」とする。

3項 この法律の施行の日から1991年6月30日までの間は、この法律による改正後の 電波法 次項及び次条において「 新法 」という。第40条第1項第2号 《無線従事者の資格は、次の各号に掲げる区分…》 に応じ、それぞれ当該各号に掲げる資格とする。 1 無線従事者総合 次の資格 イ 第一級総合無線通信士 ロ 第二級総合無線通信士 ハ 第三級総合無線通信士 2 無線従事者海上 次の資格 イ 第一級海上無 中「/イ第一級海上無線通信士/ロ第二級海上無線通信士/ハ第三級海上無線通信士/ニ第四級海上無線通信士/ホ政令で定める海上特殊無線技士/」とあるのは、「/イ第四級海上無線通信士/ロ政令で定める海上特殊無線技士/」とする。

4項 郵政大臣は、前項の規定にかかわらず、1991年7月1日前においても、 新法 第40条第1項第2号 《無線従事者の資格は、次の各号に掲げる区分…》 に応じ、それぞれ当該各号に掲げる資格とする。 1 無線従事者総合 次の資格 イ 第一級総合無線通信士 ロ 第二級総合無線通信士 ハ 第三級総合無線通信士 2 無線従事者海上 次の資格 イ 第一級海上無 イからハまでに掲げる資格の無線従事者国家試験を行い、又は当該資格の免許を与えることができる。

2条 (無線従事者に関する経過措置)

1項 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の 電波法 以下「 旧法 」という。)の規定による次の表の上欄に掲げる資格(以下「 旧資格 」という。)の免許を受けている者は、この法律の施行の日に、それぞれ 新法 の規定による同表の下欄に掲げる資格(以下「 新資格 」という。)の免許を受けたものとみなす。

2項 この法律の施行の際現に 旧法 の規定による無線従事者国家試験(以下この項において「 旧試験 」という。)に合格している者若しくは旧法の規定による無線従事者の養成課程(以下この項において「 旧養成課程 」という。)を修了している者が 旧資格 についての旧法の規定による免許を申請している場合又は現に 旧試験 に合格している者若しくは現に 旧養成課程 を修了している者であって旧資格についての免許の申請をしていないものが当該旧試験に合格した日若しくは当該旧養成課程を修了した日から起算して3月以内に 新法 の規定による免許の申請をした場合においては、 電波法 第42条 《免許を与えない場合 次の各号のいずれか…》 に該当する者に対しては、無線従事者の免許を与えないことができる。 1 第9章の罪を犯し罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者 2 第79 の規定により免許を与えない場合を除き、旧資格に相当する 新資格 の免許を与えるものとする。

3項 前項に規定する場合のほか、この法律の施行前に 旧法 又は旧法に基づく命令の規定により郵政大臣がした処分、手続その他の行為は、それぞれ 新法 又は新法に基づく命令の相当規定により郵政大臣がしたものとみなし、この法律の施行前に旧法又は旧法に基づく命令の規定により郵政大臣に対してした申請、届出その他の行為は、それぞれ新法又は新法に基づく命令の相当規定により郵政大臣に対してしたものとみなす。

3条 (船舶地球局に関する経過措置)

1項 附則第1条第1項第2号に掲げる改正規定の施行の際現に同項第1号に掲げる改正規定による改正後の 電波法 第6条第1項第4号 《無線局の免許を受けようとする者は、申請書…》 に、次に掲げる事項前条第2項各号に掲げる無線局の免許を受けようとする者にあつては、第10号に掲げる事項を除く。を記載した書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。 1 目的二以上の目的を有する無 の船舶地球局(以下この条において単に「船舶地球局」という。)の免許を受けている者は、附則第1条第1項第2号に定める日から起算して30日以内に当該船舶地球局の無線設備の設置場所を郵政大臣に届け出なければならない。

2項 前項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、110,000円以下の罰金に処する。

3項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従事者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても同項の刑を科する。

4項 附則第1条第1項第2号に掲げる改正規定の施行の際現に船舶地球局の免許を受けている者は、当該船舶地球局の免許状に記載された無線設備の移動範囲については、 電波法 第21条 《免許状の訂正 免許人は、免許状に記載し…》 た事項に変更を生じたときは、その免許状を総務大臣に提出し、訂正を受けなければならない。 の規定による訂正を受けることを要しない。

5項 附則第1条第1項第2号に掲げる改正規定の施行の際現に免許を受けている船舶地球局に対する 電波法 第53条 《 無線局を運用する場合においては、無線設…》 備の設置場所、識別信号、電波の型式及び周波数は、その無線局の免許状又は第27条の25第1項の登録状次条第1号及び第103条の2第4項第2号において「免許状等」という。に記載されたところによらなければな の規定の適用については、第1項の規定により届け出た設置場所を当該船舶地球局の免許状に記載された無線設備の設置場所とみなす。

6項 第1項の規定は、附則第1条第1項第2号に掲げる改正規定の施行の際現に船舶地球局の予備免許を受けている者について準用する。この場合において、第1項中「定める日から起算して30日以内に」とあるのは、「定める日の後、遅滞なく、」と読み替えるものとする。

4条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条第1項第2号に掲げる改正規定については、当該改正規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1990年6月27日法律第54号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1991年5月2日法律第67号)

1項 この法律は、1992年2月1日から施行する。

2項 電波法 第13条第3項に規定する 義務船舶局 以下単に「義務船舶局」という。)であって、1995年1月31日以前に建造され、又は建造に着手された船舶のものについては、船舶局無線従事者証明に関する事項を除き、1999年1月31日まで(当該義務船舶局が同日前に改正後の 電波法 以下「 新法 」という。第33条 《義務船舶局の無線設備の機器 義務船舶局…》 の無線設備には、総務省令で定める船舶及び航行区域の区分に応じて、送信設備及び受信設備の機器、遭難自動通報設備の機器、船舶の航行の安全に関する情報を受信するための機器その他の総務省令で定める機器を備えな の規定により備えなければならないこととされる機器を備える場合にあっては、当該機器を備える日まで)は、なお従前の例による。

3項 前項の規定によりなお従前の例によることとされる 義務船舶局 には、同項の規定にかかわらず、 新法 第33条 《義務船舶局の無線設備の機器 義務船舶局…》 の無線設備には、総務省令で定める船舶及び航行区域の区分に応じて、送信設備及び受信設備の機器、遭難自動通報設備の機器、船舶の航行の安全に関する情報を受信するための機器その他の総務省令で定める機器を備えな の規定により備えなければならないこととされる機器のうち、遭難自動通報設備の機器及び船舶の航行の安全に関する情報を受信するための機器であって郵政省令で定めるものを1999年1月31日前の郵政省令で定める日までに備えなければならない。この場合において、当該郵政省令で定める機器(船舶の航行の安全に関する情報を受信するためのものに限る。)は、新法第37条第5号に掲げる機器とみなして、同項の規定にかかわらず、同条の規定を適用する。

4項 新法 第37条第5号 《無線設備の機器の検定 第37条 次に掲げ…》 る無線設備の機器は、その型式について、総務大臣の行う検定に合格したものでなければ、施設してはならない。 ただし、総務大臣が行う検定に相当する型式検定に合格している機器その他の機器であつて総務省令で定め 及び第6号の規定により新たにその型式について郵政大臣の行う検定に合格したものでなければ施設してはならないこととされた無線設備の機器(次項において「 新たな検定対象機器 」という。)であって、この法律の施行前に郵政大臣の行う型式検定に合格したものは、同条に規定する検定に合格した型式のものとみなす。

5項 この法律の施行の際現に船舶に施設している 新たな検定対象機器 であって、この法律の施行前に改正前の 電波法 次項において「 旧法 」という。第10条 《落成後の検査 第8条の予備免許を受けた…》 者は、工事が落成したときは、その旨を総務大臣に届け出て、その無線設備、無線従事者の資格第39条第3項に規定する主任無線従事者の要件、第48条の2第1項の船舶局無線従事者証明及び第50条第1項に規定する 又は 第18条 《変更検査 前条第1項の規定により無線設…》 備の設置場所の変更又は無線設備の変更の工事の許可を受けた免許人は、総務大臣の検査を受け、当該変更又は工事の結果が同条同項の許可の内容に適合していると認められた後でなければ、許可に係る無線設備を運用して の規定による検査に合格したものは、当該船舶に施設している間は、 新法 第37条 《無線設備の機器の検定 次に掲げる無線設…》 備の機器は、その型式について、総務大臣の行う検定に合格したものでなければ、施設してはならない。 ただし、総務大臣が行う検定に相当する型式検定に合格している機器その他の機器であつて総務省令で定めるものを に規定する検定に合格した型式のものとみなす。

6項 この法律の施行前に 旧法 又は旧法に基づく命令の規定により船舶局無線従事者証明について郵政大臣がした処分、手続その他の行為は、それぞれ 新法 又は新法に基づく命令の相当規定によりしたものとみなし、この法律の施行前に旧法又は旧法に基づく命令の規定により船舶局無線従事者証明を受けようとする者又はこの法律の施行の際現に船舶局無線従事者証明を受けている者がした申請その他の行為は、それぞれ新法又は新法に基づく命令の相当規定によりしたものとみなす。

附 則(1992年6月5日法律第74号)

1項 この法律は、1993年4月1日から施行する。ただし、 第102条の13 《特定の周波数を使用する無線設備の指定 …》 総務大臣は、第4条の規定に違反して開設される無線局のうち特定の範囲の周波数の電波を使用するもの以下「特定不法開設局」という。が著しく多数であると認められる場合において、その特定の範囲の周波数の電波を使 の改正規定は、公布の日から施行する。

2項 この法律の施行の際現に第13条第3項に規定する 義務船舶局 又は 義務航空機局 の免許を受けている者は、この法律の施行の日から2年以内に、その免許状を郵政大臣に提出し、その住所について免許状の訂正を受けなければならない。

3項 この法律の施行の際現に免許を受けている無線局については、改正後の 第103条の2第1項 《免許人等は、電波利用料として、無線局の免…》 許等の日から起算して30日以内及びその後毎年その免許等の日に応当する日応当する日がない場合には、その翌日。以下この条において「応当日」という。から起算して30日以内に、当該無線局の免許等の日又は応当日 及び第3項の規定は、この法律の施行後最初に到来する同条第1項に規定する 応当日 の前日(当該応当日前に当該免許の有効期間が満了する場合は、その満了の日)までは、適用しない。

附 則(1993年6月16日法律第71号)

1項 この法律は、1994年4月1日から施行する。ただし、目次、 第5条第2項 《2 前項の規定は、次に掲げる無線局につい…》 ては、適用しない。 1 実験等無線局 2 アマチュア無線局個人的な興味によつて無線通信を行うために開設する無線局をいう。以下同じ。 3 船舶の無線局船舶に開設する無線局のうち、電気通信業務電気通信事業第6条 《免許の申請 無線局の免許を受けようとす…》 る者は、申請書に、次に掲げる事項前条第2項各号に掲げる無線局の免許を受けようとする者にあつては、第10号に掲げる事項を除く。を記載した書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。 1 目的二以上の第7条第1項 《総務大臣は、前条第1項の申請書を受理した…》 ときは、遅滞なくその申請が次の各号のいずれにも適合しているかどうかを審査しなければならない。 1 工事設計が次章に定める技術基準に適合すること。 2 周波数の割当てが可能であること。 3 主たる目的及 及び 第39条の3 《指定の公示等 総務大臣は、指定講習機関…》 の指定をしたときは、指定講習機関の名称及び住所、指定に係る区分、講習の業務を行う事務所の所在地並びに講習の業務の開始の日を公示しなければならない。 2 指定講習機関は、その名称若しくは住所又は講習の業 の改正規定、 第99条の11第1項第1号 《総務大臣は、次に掲げる事項については、電…》 波監理審議会に諮問しなければならない。 1 第4条第1号から第3号まで免許等を要しない無線局、第4条の2第1項、第2項用途、周波数その他の条件を勘案した無線局の定めに係るものに限る。及び第3項適合表示 の改正規定中「 第7条第1項第4号 《総務大臣は、前条第1項の申請書を受理した…》 ときは、遅滞なくその申請が次の各号のいずれにも適合しているかどうかを審査しなければならない。 1 工事設計が次章に定める技術基準に適合すること。 2 周波数の割当てが可能であること。 3 主たる目的及 」を「 第7条第1項第3号 《総務大臣は、前条第1項の申請書を受理した…》 ときは、遅滞なくその申請が次の各号のいずれにも適合しているかどうかを審査しなければならない。 1 工事設計が次章に定める技術基準に適合すること。 2 周波数の割当てが可能であること。 3 主たる目的及 」に改める部分、 第104条の3 《権限の委任 この法律に規定する総務大臣…》 の権限は、総務省令で定めるところにより、その一部を総合通信局長又は沖縄総合通信事務所長に委任することができる。 2 第7章の規定は、総合通信局長又は沖縄総合通信事務所長が前項の規定による委任に基づいて を削り、 第104条の4 《指定試験機関の処分に係る審査請求等 こ…》 の法律の規定による指定試験機関の処分に不服がある者は、総務大臣に対し、審査請求をすることができる。 この場合において、総務大臣は、行政不服審査法第25条第2項及び第3項、第46条第1項及び第2項並びに第104条の3 《権限の委任 この法律に規定する総務大臣…》 の権限は、総務省令で定めるところにより、その一部を総合通信局長又は沖縄総合通信事務所長に委任することができる。 2 第7章の規定は、総合通信局長又は沖縄総合通信事務所長が前項の規定による委任に基づいて とし、 第104条の5 《経過措置 この法律の規定に基づき命令を…》 制定し、又は改廃するときは、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置罰則に関する経過措置を含む。を定めることができる。第104条の4 《指定試験機関の処分に係る審査請求等 こ…》 の法律の規定による指定試験機関の処分に不服がある者は、総務大臣に対し、審査請求をすることができる。 この場合において、総務大臣は、行政不服審査法第25条第2項及び第3項、第46条第1項及び第2項並びに とし、第104条の6を 第104条の5 《経過措置 この法律の規定に基づき命令を…》 制定し、又は改廃するときは、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置罰則に関する経過措置を含む。を定めることができる。 とする改正規定並びに次項の規定は、公布の日から施行する。

2項 第104条の3 《権限の委任 この法律に規定する総務大臣…》 の権限は、総務省令で定めるところにより、その一部を総合通信局長又は沖縄総合通信事務所長に委任することができる。 2 第7章の規定は、総合通信局長又は沖縄総合通信事務所長が前項の規定による委任に基づいて を削る改正規定の施行前に改正前の 電波法 第104条の3 《権限の委任 この法律に規定する総務大臣…》 の権限は、総務省令で定めるところにより、その一部を総合通信局長又は沖縄総合通信事務所長に委任することができる。 2 第7章の規定は、総合通信局長又は沖縄総合通信事務所長が前項の規定による委任に基づいて の規定により同法第5条第2項第4号及び第6号に掲げる無線局について郵政大臣が付した予備免許、免許若しくは許可の条件若しくは期限又は郵政大臣がした運用の制限は、 第104条の3 《権限の委任 この法律に規定する総務大臣…》 の権限は、総務省令で定めるところにより、その一部を総合通信局長又は沖縄総合通信事務所長に委任することができる。 2 第7章の規定は、総合通信局長又は沖縄総合通信事務所長が前項の規定による委任に基づいて を削る改正規定の施行の日に、その効力を失う。

3項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1993年11月12日法律第89号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 行政手続法 1993年法律第88号)の施行の日から施行する。

2条 (諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)

1項 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し 行政手続法 第13条 《不利益処分をしようとする場合の手続 行…》 政庁は、不利益処分をしようとする場合には、次の各号の区分に従い、この章の定めるところにより、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、当該各号に定める意見陳述のための手続を執らなければならない。 に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

14条 (聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)

1項 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

附 則(1994年6月29日法律第73号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1995年5月8日法律第83号)

1項 この法律は、1996年4月1日から施行する。ただし、 第103条の2 《電波利用料の徴収等 免許人等は、電波利…》 用料として、無線局の免許等の日から起算して30日以内及びその後毎年その免許等の日に応当する日応当する日がない場合には、その翌日。以下この条において「応当日」という。から起算して30日以内に、当該無線局 の改正規定は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

2項 この法律の施行の際現に改正前の 第41条第2項第3号 《2 無線従事者の免許は、次の各号のいずれ…》 かに該当する者第2号から第4号までに該当する者にあつては、第48条第1項後段の規定により期間を定めて試験を受けさせないこととした者で、当該期間を経過しないものを除く。でなければ、受けることができない。 の規定による認定を受けている者であって無線従事者の免許を受けていないもの及び同号の規定による認定の申請をしている者に対する無線従事者の免許については、なお従前の例による。

附 則(1996年6月12日法律第70号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

2項 この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)前に免許を受けた無線局については、改正後の 第103条の2 《電波利用料の徴収等 免許人等は、電波利…》 用料として、無線局の免許等の日から起算して30日以内及びその後毎年その免許等の日に応当する日応当する日がない場合には、その翌日。以下この条において「応当日」という。から起算して30日以内に、当該無線局 の規定は、 施行日 以後最初に到来する同条第1項に規定する 応当日 以下単に「応当日」という。)以後の期間に係る 電波利用料 について適用し、応当日前の期間に係る電波利用料については、なお従前の例による。

3項 改正後の 第103条の2第1項 《免許人等は、電波利用料として、無線局の免…》 許等の日から起算して30日以内及びその後毎年その免許等の日に応当する日応当する日がない場合には、その翌日。以下この条において「応当日」という。から起算して30日以内に、当該無線局の免許等の日又は応当日 の表2の項から6の項まで及び9の項に掲げる無線局に係る 電波利用料 であって、改正前の同条第5項の規定により前納された 応当日 以後の期間に係るものについては、当該期間に係る改正後の同条第1項及び第3項の規定による電波利用料の金額を超える部分を還付する。

附 則(1997年5月9日法律第47号)

1条 (施行期日等)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、 第6条 《免許の申請 無線局の免許を受けようとす…》 る者は、申請書に、次に掲げる事項前条第2項各号に掲げる無線局の免許を受けようとする者にあつては、第10号に掲げる事項を除く。を記載した書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。 1 目的二以上の第10条 《落成後の検査 第8条の予備免許を受けた…》 者は、工事が落成したときは、その旨を総務大臣に届け出て、その無線設備、無線従事者の資格第39条第3項に規定する主任無線従事者の要件、第48条の2第1項の船舶局無線従事者証明及び第50条第1項に規定する 及び 第18条 《変更検査 前条第1項の規定により無線設…》 備の設置場所の変更又は無線設備の変更の工事の許可を受けた免許人は、総務大臣の検査を受け、当該変更又は工事の結果が同条同項の許可の内容に適合していると認められた後でなければ、許可に係る無線設備を運用して の改正規定、 第24条 《免許状の返納 免許がその効力を失つたと…》 きは、免許人であつた者は、1箇月以内にその免許状を返納しなければならない。 の次に7条を加える改正規定、 第73条 《検査 総務大臣は、総務省令で定める時期…》 ごとに、あらかじめ通知する期日に、その職員を無線局総務省令で定めるものを除く。に派遣し、その無線設備等を検査させる。 ただし、当該無線局の発射する電波の質又は空中線電力に係る無線設備の事項以外の事項の の改正規定、第73条の2を削る改正規定、 第99条の11第1項第1号 《総務大臣は、次に掲げる事項については、電…》 波監理審議会に諮問しなければならない。 1 第4条第1号から第3号まで免許等を要しない無線局、第4条の2第1項、第2項用途、周波数その他の条件を勘案した無線局の定めに係るものに限る。及び第3項適合表示 の改正規定(「免許手続࿹」の下に「、 第24条の2第1項 《無線設備等の検査又は点検の事業を行う者は…》 、総務大臣の登録を受けることができる。事業者の点検能力の認定)、 第27条 《外国において取得した船舶又は航空機の無線…》 局の免許の特例 船舶の無線局又は航空機の無線局であつて、外国において取得した船舶又は航空機に開設するものについては、総務大臣は、第6条から第14条までの規定によらないで免許を与えることができる。 2 の二( 特定無線局 )、 第27条の4第2号 《申請の審査 第27条の4 総務大臣は、前…》 条第1項の申請書を受理したときは、遅滞なくその申請が次の各号に適合しているかどうかを審査しなければならない。 1 周波数の割当てが可能であること。 2 主たる目的及び従たる目的を有する特定無線局にあつ特定無線局の開設の根本的基準)、 第27条の5第3項 《3 包括免許の有効期間は、包括免許の日か…》 ら起算して5年を超えない範囲内において総務省令で定める。 ただし、再免許を妨げない。 包括免許 の有効期間)」を加える部分( 第24条の2第1項 《無線設備等の検査又は点検の事業を行う者は…》 、総務大臣の登録を受けることができる。 に係る部分に限る。及び「、第73条の2第1項(指定検査機関)」を削る部分に限る。)、同項第4号の改正規定(「、第73条の2第1項の規定による指定検査機関の指定」を削る部分に限る。)、 第100条第5項 《5 第14条第1項及び第2項免許状、第1…》 7条変更等の許可、第21条免許状の訂正、第22条、第23条無線局の廃止、第24条免許状の返納、第28条電波の質、第30条安全施設、第38条技術基準、第38条の二無線設備の技術基準の策定等の申出、第71 の改正規定、 第103条第1項 《次の各号に掲げる者は、政令の定めるところ…》 により、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国指定講習機関が行う講習を受ける者にあつては当該指定講習機関、指定試験機関がその実施に関する事務を行う無線従事者国家試験を受ける者にあつては当該指定試験機 の改正規定(「、指定検査機関が行う検査を受ける者にあつては当該指定検査機関」を削る部分に限る。)、同条第2項、 第104条 《国等に対する適用除外 国については第1…》 03条及び次章の規定、独立行政法人通則法1999年法律第103号第2条第1項に規定する独立行政法人当該独立行政法人の業務の内容その他の事情を勘案して政令で定めるものに限る。については第103条の規定は の四及び 第109条の2 《 暗号通信を傍受した者又は暗号通信を媒介…》 する者であつて当該暗号通信を受信したものが、当該暗号通信の秘密を漏らし、又は窃用する目的で、その内容を復元したときは、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 2 無線通信の業務に従事 の改正規定、 第110条 《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》 当該違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。 1 第4条の規定による免許又は第27条の21第1項の規定による登録がないのに、無線局を開設したとき。 2 第4条の の改正規定(第18条 《変更検査 前条第1項の規定により無線設…》 備の設置場所の変更又は無線設備の変更の工事の許可を受けた免許人は、総務大臣の検査を受け、当該変更又は工事の結果が同条同項の許可の内容に適合していると認められた後でなければ、許可に係る無線設備を運用して 」を「 第18条第1項 《前条第1項の規定により無線設備の設置場所…》 の変更又は無線設備の変更の工事の許可を受けた免許人は、総務大臣の検査を受け、当該変更又は工事の結果が同条同項の許可の内容に適合していると認められた後でなければ、許可に係る無線設備を運用してはならない。 」に改める部分に限る。)、 第111条 《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》 当該違反行為をした者は、6月以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 1 第70条の5の2第6項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。 2 第73条第1項、第5項第100条第5 及び 第113条 《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》 当該違反行為をした者は、310,000円以下の罰金に処する。 1 第4条の2第2項の規定による届出をする場合において虚偽の届出をして、同項の無線設備を使用する同項の実験等無線局を開設したとき。 2 第 の改正規定並びに 第116条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、31…》 0,000円以下の過料に処する。 1 第4条の2第4項同条第2項第1号に掲げる事項の変更の届出に係る部分に限る。の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者 2 第4条の2第6項の規定に違反し の改正規定中第5号を第9号とし、第4号を第8号とし、第3号の次に4号を加える改正規定(第4号から第6号までに係る部分に限る。並びに附則第3条から 第5条 《欠格事由 次の各号のいずれかに該当する…》 者には、無線局の免許を与えない。 1 日本の国籍を有しない人 2 外国政府又はその代表者 3 外国の法人又は団体 4 法人又は団体であつて、前3号に掲げる者がその代表者であるもの又はこれらの者がその役 までの規定は、1998年4月1日から施行する。

2項 この法律による改正後の 電波法 以下「 新法 」という。第24条の2第1項 《無線設備等の検査又は点検の事業を行う者は…》 、総務大臣の登録を受けることができる。 の規定による認定及びこれに関し必要な手続その他の行為は、前項ただし書に規定する改正規定の施行前においても、 新法 の例によりすることができる。

3項 この法律の施行の日から1998年3月31日までの間は、 新法 第99条の11第1項第1号 《総務大臣は、次に掲げる事項については、電…》 波監理審議会に諮問しなければならない。 1 第4条第1号から第3号まで免許等を要しない無線局、第4条の2第1項、第2項用途、周波数その他の条件を勘案した無線局の定めに係るものに限る。及び第3項適合表示 中「 第102条の18第5項 《5 総務大臣は、第2項の申請が次の各号の…》 いずれにも適合していると認めるときでなければ、指定較正機関の指定をしてはならない。 1 職員、設備、較正の業務の実施の方法その他の事項についての較正の業務の実施に関する計画が較正の業務の適正かつ確実な 」とあるのは「第73条の2第5項及び 第102条の18第5項 《5 総務大臣は、第2項の申請が次の各号の…》 いずれにも適合していると認めるときでなければ、指定較正機関の指定をしてはならない。 1 職員、設備、較正の業務の実施の方法その他の事項についての較正の業務の実施に関する計画が較正の業務の適正かつ確実な 」と、同項第3号、新法第99条の12第6項並びに新法第113条の2第1号及び第3号中「 第47条 《試験事務の実施 指定試験機関は、試験事…》 務を行う場合において、無線従事者として必要な知識及び技能を有するかどうかの判定に関する事務については、総務省令で定める要件を備える者以下「試験員」という。に行わせなければならない。 の二及び 第102条の18第5項 《5 総務大臣は、第2項の申請が次の各号の…》 いずれにも適合していると認めるときでなければ、指定較正機関の指定をしてはならない。 1 職員、設備、較正の業務の実施の方法その他の事項についての較正の業務の実施に関する計画が較正の業務の適正かつ確実な 」とあるのは「 第47条 《試験事務の実施 指定試験機関は、試験事…》 務を行う場合において、無線従事者として必要な知識及び技能を有するかどうかの判定に関する事務については、総務省令で定める要件を備える者以下「試験員」という。に行わせなければならない。 の二、第73条の2第5項及び 第102条の18第5項 《5 総務大臣は、第2項の申請が次の各号の…》 いずれにも適合していると認めるときでなければ、指定較正機関の指定をしてはならない。 1 職員、設備、較正の業務の実施の方法その他の事項についての較正の業務の実施に関する計画が較正の業務の適正かつ確実な 」と、新法第99条の11第1項第3号中「若しくは 指定較正機関 」とあるのは「、指定検査機関若しくは指定較正機関」と、「若しくは 較正員 」とあるのは「、検査員若しくは較正員」と、同号、新法第110条の二及び 第113条の2第2号 《第113条の2 次の各号のいずれかに該当…》 するときは、その違反行為をした指定講習機関、指定試験機関、指定周波数変更対策機関、登録周波数終了対策機関、センター又は指定較正機関の役員又は職員は、310,000円以下の罰金に処する。 1 第39条の 中「第102条の17第6項及び 第102条の18第5項 《5 総務大臣は、第2項の申請が次の各号の…》 いずれにも適合していると認めるときでなければ、指定較正機関の指定をしてはならない。 1 職員、設備、較正の業務の実施の方法その他の事項についての較正の業務の実施に関する計画が較正の業務の適正かつ確実な 」とあるのは「第73条の2第5項、第102条の17第6項及び 第102条の18第5項 《5 総務大臣は、第2項の申請が次の各号の…》 いずれにも適合していると認めるときでなければ、指定較正機関の指定をしてはならない。 1 職員、設備、較正の業務の実施の方法その他の事項についての較正の業務の実施に関する計画が較正の業務の適正かつ確実な 」と、新法第99条の11第1項第3号中「 センター 若しくは指定較正機関」とあるのは「指定検査機関、センター若しくは指定較正機関」と、新法第99条の12第6項中「又は指定較正機関」とあるのは「、指定検査機関又は指定較正機関」と、「又は較正員」とあるのは「、検査員又は較正員」と、新法第102条の18第1項中「無線設備」とあるのは「無線設備( 第30条 《安全施設 無線設備には、人体に危害を及…》 ぼし、又は物件に損傷を与えることがないように、総務省令で定める施設をしなければならない。 及び 第32条 《計器及び予備品の備えつけ 船舶局の無線…》 設備には、その操作のために必要な計器及び予備品であつて、総務省令で定めるものを備えつけなければならない。 の規定により備え付けなければならない設備を含む。)」と、新法第110条の二及び 第113条 《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》 当該違反行為をした者は、310,000円以下の罰金に処する。 1 第4条の2第2項の規定による届出をする場合において虚偽の届出をして、同項の無線設備を使用する同項の実験等無線局を開設したとき。 2 第 の二中「センター又は指定較正機関」とあるのは「指定検査機関、センター又は指定較正機関」と、新法第113条の2第3号中「又は較正の業務の全部」とあるのは「、定期検査の業務の全部又は較正の業務の全部」とする。

2条 (経過措置)

1項 この法律の施行の日前に 登録免許税法 1967年法律第35号)別表第1の第48号に掲げる無線局の免許の申請書を郵政大臣に提出した場合における当該無線局の免許に係る手数料及び 新法 第103条の2第1項 《免許人等は、電波利用料として、無線局の免…》 許等の日から起算して30日以内及びその後毎年その免許等の日に応当する日応当する日がない場合には、その翌日。以下この条において「応当日」という。から起算して30日以内に、当該無線局の免許等の日又は応当日 に規定する 電波利用料 については、なお従前の例による。

3条

1項 指定検査機関の役員又は職員であった者に係るその職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、附則第1条第1項ただし書に規定する改正規定の施行後も、なお従前の例による。

4条

1項 附則第1条第1項ただし書に規定する改正規定の施行前にされた改正前の 電波法 以下「 旧法 」という。)の規定による指定検査機関の処分については、 旧法 第104条の4の規定は、当該改正規定の施行後もなおその効力を有する。この場合において、同条中「郵政大臣」とあるのは、「総務大臣」とする。

2項 前項の規定によりなお効力を有することとされた 旧法 第104条の4第1項の規定によりされた審査請求に対する裁決については、当該審査請求を総務大臣に対する異議申立てとみなして、 行政不服審査法 1962年法律第160号第47条 《 事実上の行為についての審査請求が理由が…》 ある場合第45条第3項の規定の適用がある場合を除く。には、審査庁は、裁決で、当該事実上の行為が違法又は不当である旨を宣言するとともに、次の各号に掲げる審査庁の区分に応じ、当該各号に定める措置をとる。 の規定を適用する。

5条

1項 附則第1条第1項ただし書に規定する改正規定の施行前にした行為及び附則第3条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における当該規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

6条 (検討)

1項 政府は、附則第1条第1項ただし書に規定する改正規定の施行後10年を経過した場合において、改正後の 第24条の2 《検査等事業者の登録 無線設備等の検査又…》 は点検の事業を行う者は、総務大臣の登録を受けることができる。 2 前項の登録を受けようとする者は、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。 1 から 第24条 《免許状の返納 免許がその効力を失つたと…》 きは、免許人であつた者は、1箇月以内にその免許状を返納しなければならない。 の八まで及び 第102条の18 《測定器等の較正 無線設備の点検に用いる…》 測定器その他の設備であつて総務省令で定めるもの以下この条において「測定器等」という。の較正は、機構がこれを行うほか、総務大臣は、その指定する者以下「指定較正機関」という。にこれを行わせることができる。 の規定の施行状況について検討を加え、電波監理の観点から必要があると認めるときには、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

附 則(1997年6月20日法律第100号)

1項 この法律は、サービスの貿易に関する一般協定の第四議定書が日本国について効力を生ずる日から施行する。

2項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1998年5月8日法律第58号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1号 第3条 《電波に関する条約 電波に関し条約に別段…》 の定があるときは、その規定による。 電波法 第99条の3 《委員の任命 委員は、公共の福祉に関し公…》 正な判断をすることができ、広い経験と知識を有する者のうちから、両議院の同意を得て、総務大臣が任命する。 2 委員の任期が満了し、又は欠員を生じた場合において、国会の閉会又は衆議院の解散のため両議院の同 の改正規定並びに次条及び附則第3条の規定公布の日

2号 第1条 《目的 この法律は、電波の公平且つ能率的…》 な利用を確保することによつて、公共の福祉を増進することを目的とする。 の規定、 第2条 《定義 この法律及びこの法律に基づく命令…》 の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。 1 「電波」とは、3,010,000メガヘルツ以下の周波数の電磁波をいう。 2 「無線電信」とは、電波を利用して、符号を送り、又は受けるための通信設 電気通信事業法 附則第5条の改正規定並びに附則第4条、 第7条 《申請の審査 総務大臣は、前条第1項の申…》 請書を受理したときは、遅滞なくその申請が次の各号のいずれにも適合しているかどうかを審査しなければならない。 1 工事設計が次章に定める技術基準に適合すること。 2 周波数の割当てが可能であること。 3第9条 《工事設計等の変更 前条の予備免許を受け…》 た者は、工事設計を変更しようとするときは、あらかじめ、総務大臣の許可を受けなければならない。 ただし、総務省令で定める軽微な事項については、この限りでない。 2 前項ただし書の総務省令で定める軽微な事 及び 第11条 《免許の拒否 第8条第1項第1号の期限同…》 条第2項の規定による期限の延長があつたときは、その期限経過後2週間以内に前条の規定による届出がないときは、総務大臣は、その無線局の免許を拒否しなければならない。 から 第16条 《運用開始及び休止の届出 免許人は、免許…》 を受けたときは、遅滞なくその無線局の運用開始の期日を総務大臣に届け出なければならない。 ただし、総務省令で定める無線局については、この限りでない。 2 前項の規定により届け出た無線局の運用を1箇月以上 までの規定公布の日から起算して5月を超えない範囲内において政令で定める日

3号 第2条 《定義 この法律及びこの法律に基づく命令…》 の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。 1 「電波」とは、3,010,000メガヘルツ以下の周波数の電磁波をいう。 2 「無線電信」とは、電波を利用して、符号を送り、又は受けるための通信設 電気通信事業法 目次の改正規定、同法第50条の改正規定、同条の次に3条を加える改正規定、同法第2章第5節の節名の改正規定、同法第72条の改正規定、同条の次に1条及び1款を加える改正規定、同法第92条及び 第98条 《記録の送付 前条の訴の提起があつたとき…》 は、裁判所は、遅滞なく総務大臣に対し当該事件の記録の送付を求めなければならない。 の改正規定、同法第108条の改正規定(第4号に係る部分に限る。)、同法第109条の改正規定(第3号に係る部分に限る。並びに同法第110条の改正規定並びに 第3条 《電波に関する条約 電波に関し条約に別段…》 の定があるときは、その規定による。 電波法 目次の改正規定、同法第10条及び 第18条 《変更検査 前条第1項の規定により無線設…》 備の設置場所の変更又は無線設備の変更の工事の許可を受けた免許人は、総務大臣の検査を受け、当該変更又は工事の結果が同条同項の許可の内容に適合していると認められた後でなければ、許可に係る無線設備を運用して の改正規定、同法第24条の8の次に1条を加える改正規定、同法第38条の2の改正規定、同法第38条の15の次に3条を加える改正規定、同法第73条の改正規定、同法第99条の11の改正規定(第38条の5第2項 《2 登録証明機関は、第38条の2の2第2…》 項第1号又は第3号に掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、その旨を総務大臣に届け出なければならない。 ࿸」の下に「第38条の17第5項及び」を加える部分に限る。)、同法第103条の改正規定、同法第112条の改正規定(「第38条の2第6項又は第7項」を「第38条の2第7項又は第8項」に改める部分に限る。)、同法第113条の改正規定並びに附則第8条の規定公布の日から起算して10月を超えない範囲内において政令で定める日

3条 (審議会への諮問)

1項

2項 郵政大臣は、 施行日 又は附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日前においても、それぞれ 第3条 《電波に関する条約 電波に関し条約に別段…》 の定があるときは、その規定による。 の規定による改正後の 電波法 以下「 電波法 」という。第4条第3号 《無線局の開設 第4条 無線局を開設しよう…》 とする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。 ただし、次に掲げる無線局については、この限りでない。 1 発射する電波が著しく微弱な無線局で総務省令で定めるもの 2 26・9メガヘルツから27・2 の規定による機能を定める郵政省令又は 電波法 第38条の17第5項において準用する新 電波法 第38条の5第2項 《2 登録証明機関は、第38条の2の2第2…》 項第1号又は第3号に掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、その旨を総務大臣に届け出なければならない。 の規定による郵政省令の制定のために、電波監理審議会に諮問することができる。

7条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律の各改正規定の施行前にした行為並びに附則第5条第1項及び前条第3項の規定により従前の例によることとされる場合における 施行日 以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

8条 (検討)

1項 政府は、附則第1条第3号に掲げる規定の施行後10年を目途として、新 電気通信事業法 第50条 《電気通信番号の使用及び電気通信番号計画 …》 電気通信事業者は、電気通信役務の提供に当たり、送信の場所と受信の場所とにあり、及びその間を接続する電気通信設備を識別し、又は提供すべき電気通信役務の種類若しくは内容を識別するために、次条第1項の認定 の二、 第50条 《電気通信番号の使用及び電気通信番号計画 …》 電気通信事業者は、電気通信役務の提供に当たり、送信の場所と受信の場所とにあり、及びその間を接続する電気通信設備を識別し、又は提供すべき電気通信役務の種類若しくは内容を識別するために、次条第1項の認定 の三、 第72条 《工事担任者資格者証 工事担任者資格者証…》 の種類及び工事担任者が行い、又は監督することができる端末設備若しくは自営電気通信設備の接続に係る工事の範囲は、総務省令で定める。 2 第46条第3項から第5項まで及び第47条の規定は、工事担任者資格者 の三及び第72条の4の規定並びに 電波法 第24条の九、 第38条 《電気通信設備等の共用に関する命令等 総…》 務大臣は、電気通信事業者間においてその一方が電気通信設備又は電気通信設備設置用工作物電気通信事業者が電気通信設備を設置するために使用する建物その他の工作物をいう。以下同じ。の共用に関する協定の締結を申 の十七及び 第38条の18 《総務大臣による技術基準適合証明の実施 …》 総務大臣は、第38条の2の2第1項の登録を受ける者がいないとき、又は登録証明機関が第38条の16第1項の規定により技術基準適合証明の業務を休止し、若しくは廃止した場合、前条第1項若しくは第2項の規定に の規定の施行状況について検討を加え、それぞれ電気通信の規律及び電波監理の観点から必要があると認めるときには、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

附 則(1998年6月12日法律第101号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1999年4月1日から施行する。

附 則(1999年5月21日法律第47号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、 第5条 《欠格事由 次の各号のいずれかに該当する…》 者には、無線局の免許を与えない。 1 日本の国籍を有しない人 2 外国政府又はその代表者 3 外国の法人又は団体 4 法人又は団体であつて、前3号に掲げる者がその代表者であるもの又はこれらの者がその役第6条 《免許の申請 無線局の免許を受けようとす…》 る者は、申請書に、次に掲げる事項前条第2項各号に掲げる無線局の免許を受けようとする者にあつては、第10号に掲げる事項を除く。を記載した書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。 1 目的二以上の第20条 《免許の承継等 免許人について相続があつ…》 たときは、その相続人は、免許人の地位を承継する。 2 免許人第7項及び第8項に規定する無線局の免許人を除く。以下この項及び次項において同じ。たる法人が合併又は分割無線局をその用に供する事業の全部を承継第27条 《外国において取得した船舶又は航空機の無線…》 局の免許の特例 船舶の無線局又は航空機の無線局であつて、外国において取得した船舶又は航空機に開設するものについては、総務大臣は、第6条から第14条までの規定によらないで免許を与えることができる。 2 及び 第70条の3 《運用義務時間 義務航空機局及び航空機地…》 球局は、総務省令で定める時間運用しなければならない。 2 航空局及び航空地球局陸上に開設する無線局であつて、人工衛星局の中継により航空機地球局と無線通信を行うものをいう。次条において同じ。は、常時運用 の改正規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

2項 この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)前に免許を受けた無線局については、改正後の 第103条の2 《電波利用料の徴収等 免許人等は、電波利…》 用料として、無線局の免許等の日から起算して30日以内及びその後毎年その免許等の日に応当する日応当する日がない場合には、その翌日。以下この条において「応当日」という。から起算して30日以内に、当該無線局 の規定は、 施行日 以後最初に到来する同条第1項に規定する 応当日 以下単に「応当日」という。)以後の期間に係る 電波利用料 について適用し、応当日前の期間に係る電波利用料については、なお従前の例による。

3項 改正後の 第103条の2第1項 《免許人等は、電波利用料として、無線局の免…》 許等の日から起算して30日以内及びその後毎年その免許等の日に応当する日応当する日がない場合には、その翌日。以下この条において「応当日」という。から起算して30日以内に、当該無線局の免許等の日又は応当日 の表2の項から6の項まで及び9の項に掲げる無線局に係る 電波利用料 であって、改正前の同条第7項の規定により前納された 応当日 以後の期間に係るものについては、当該期間に係る改正後の同条第1項及び第5項の規定による電波利用料の金額を超える部分を還付する。

4項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1999年6月11日法律第72号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1号 第28条 《電波の質 送信設備に使用する電波の周波…》 数の偏差及び幅、高調波の強度等電波の質は、総務省令で定めるところに適合するものでなければならない。第54条 《 無線局を運用する場合においては、空中線…》 電力は、次の各号の定めるところによらなければならない。 ただし、遭難通信については、この限りでない。 1 免許状等に記載されたものの範囲内であること。 2 通信を行うため必要最小のものであること。第54条 《 無線局を運用する場合においては、空中線…》 電力は、次の各号の定めるところによらなければならない。 ただし、遭難通信については、この限りでない。 1 免許状等に記載されたものの範囲内であること。 2 通信を行うため必要最小のものであること。 の二、 第60条 《時計、業務書類等の備付け 無線局には、…》 正確な時計及び無線業務日誌その他総務省令で定める書類を備え付けておかなければならない。 ただし、総務省令で定める無線局については、これらの全部又は一部の備付けを省略することができる。 から 第61条 《通信方法等 無線局の呼出し又は応答の方…》 法その他の通信方法、時刻の照合並びに救命艇の無線設備及び方位測定装置の調整その他無線設備の機能を維持するために必要な事項の細目は、総務省令で定める。 の二まで、 第66条 《遭難通信 海岸局、海岸地球局、船舶局及…》 び船舶地球局次条及び第68条において「海岸局等」という。は、遭難通信を受信したときは、他の一切の無線通信に優先して、直ちにこれに応答し、かつ、遭難している船舶又は航空機を救助するため最も便宜な位置にあ第76条 《 総務大臣は、免許人等がこの法律、放送法…》 若しくはこれらの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、3月以内の期間を定めて無線局の運用の停止を命じ、又は期間を定めて運用許容時間、周波数若しくは空中線電力を制限することができる。 、第145条及び第148条の2の改正規定並びに附則第7条、 第13条 《免許の有効期間 免許の有効期間は、免許…》 の日から起算して5年を超えない範囲内において総務省令で定める。 ただし、再免許を妨げない。 2 船舶安全法第4条同法第29条ノ7の規定に基づく政令において準用する場合を含む。以下同じ。の船舶の船舶局以 から 第15条 《簡易な免許手続 第13条第1項ただし書…》 の再免許及び適合表示無線設備のみを使用する無線局その他総務省令で定める無線局の免許については、第6条第8項及び第9項を除く。及び第8条から第12条までの規定にかかわらず、総務省令で定める簡易な手続によ まで及び 第17条 《変更等の許可等 免許人は、無線局の目的…》 、通信の相手方、通信事項、放送事項、放送区域若しくは無線設備の設置場所の変更若しくは第6条第2項第6号に掲げる事項の変更総務省令で定める軽微な変更を除く。をし、又は無線設備の変更の工事をしようとすると の規定公布の日から起算して1月を経過した日

附 則(1999年7月16日法律第102号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 附則第10条第1項及び第5項、 第14条第3項 《3 基幹放送局の免許状には、前項の規定に…》 かかわらず、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 前項各号基幹放送のみをする無線局の免許状にあつては、第5号を除く。に掲げる事項 2 放送区域 3 特定地上基幹放送局の免許状にあつては、放送事第23条 《 免許人が無線局を廃止したときは、免許は…》 、その効力を失う。第28条 《電波の質 送信設備に使用する電波の周波…》 数の偏差及び幅、高調波の強度等電波の質は、総務省令で定めるところに適合するものでなければならない。 並びに 第30条 《安全施設 無線設備には、人体に危害を及…》 ぼし、又は物件に損傷を与えることがないように、総務省令で定める施設をしなければならない。 の規定公布の日

16条 (電波法の一部改正に伴う経過措置)

1項 この法律の施行の際現に従前の郵政省の電波監理審議会の委員である者は、この法律の施行の日に、 第40条 《無線従事者の資格 無線従事者の資格は、…》 次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる資格とする。 1 無線従事者総合 次の資格 イ 第一級総合無線通信士 ロ 第二級総合無線通信士 ハ 第三級総合無線通信士 2 無線従事者海上 次の資 の規定による改正後の 電波法 以下この条において「 電波法 」という。第99条の3第1項 《委員は、公共の福祉に関し公正な判断をする…》 ことができ、広い経験と知識を有する者のうちから、両議院の同意を得て、総務大臣が任命する。 又は第2項の規定により、総務省の電波監理審議会の委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、 電波法 第99条の5第1項の規定にかかわらず、同日における従前の郵政省の電波監理審議会の委員としての任期の残任期間と同1の期間とする。

2項 この法律の施行の際現に従前の郵政省の電波監理審議会の会長である者は、この法律の施行の日に、 電波法 第99条の2の2第2項の規定により総務省の電波監理審議会の会長として選任されたものとみなす。

3項 この法律の施行の際現に 第40条 《無線従事者の資格 無線従事者の資格は、…》 次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる資格とする。 1 無線従事者総合 次の資格 イ 第一級総合無線通信士 ロ 第二級総合無線通信士 ハ 第三級総合無線通信士 2 無線従事者海上 次の資 の規定による改正前の 電波法 第99条の2の2第4項 《4 電波監理審議会は、あらかじめ、委員の…》 うちから、会長に事故がある場合に会長の職務を代行する者を定めて置かなければならない。 に規定する会長の職務を代行する者である者は、この法律の施行の日に、 電波法 第99条の2の2第4項に規定する会長の職務を代行する者として定められたものとみなす。

30条 (別に定める経過措置)

1項 第2条 《定義 この法律及びこの法律に基づく命令…》 の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。 1 「電波」とは、3,010,000メガヘルツ以下の周波数の電磁波をいう。 2 「無線電信」とは、電波を利用して、符号を送り、又は受けるための通信設 から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。

附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律( 第2条 《定義 この法律及びこの法律に基づく命令…》 の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。 1 「電波」とは、3,010,000メガヘルツ以下の周波数の電磁波をいう。 2 「無線電信」とは、電波を利用して、符号を送り、又は受けるための通信設 及び 第3条 《電波に関する条約 電波に関し条約に別段…》 の定があるときは、その規定による。 を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日

附 則(1999年12月22日法律第162号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2001年1月6日から施行する。ただし、附則第9条及び 第10条 《落成後の検査 第8条の予備免許を受けた…》 者は、工事が落成したときは、その旨を総務大臣に届け出て、その無線設備、無線従事者の資格第39条第3項に規定する主任無線従事者の要件、第48条の2第1項の船舶局無線従事者証明及び第50条第1項に規定する の規定は、同日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1999年12月22日法律第220号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律( 第1条 《目的 この法律は、電波の公平且つ能率的…》 な利用を確保することによつて、公共の福祉を増進することを目的とする。 を除く。)は、2001年1月6日から施行する。

4条 (政令への委任)

1項 前2条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

附 則(2000年5月19日法律第71号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(2000年5月31日法律第91号) 抄

1項 この法律は、商法等の一部を改正する法律(2000年法律第90号)の施行の日から施行する。

附 則(2000年6月2日法律第109号)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、 第20条 《免許の承継等 免許人について相続があつ…》 たときは、その相続人は、免許人の地位を承継する。 2 免許人第7項及び第8項に規定する無線局の免許人を除く。以下この項及び次項において同じ。たる法人が合併又は分割無線局をその用に供する事業の全部を承継 及び 第27条の11第2項 《2 包括免許人の地位の承継に関する第20…》 条第6項の規定の適用については、同項中「第7条」とあるのは、「第27条の四」とする。 の改正規定並びに 第116条第1号 《第116条 次の各号のいずれかに該当する…》 者は、310,000円以下の過料に処する。 1 第4条の2第4項同条第2項第1号に掲げる事項の変更の届出に係る部分に限る。の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者 2 第4条の2第6項の規 の改正規定( 第27条の16 《認定の取消し等 総務大臣は、認定開設者…》 が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消さなければならない。 1 電気通信業務を行うことを目的とする特定基地局に係る認定開設者が電気通信事業法第14条第1項の規定により同法第9条の登録を に係る部分を除く。)は、公布の日から施行する。

2項 この法律の施行の日の3月前の日前に改正前の 電波法 第41条第3項に規定する者となったことにより無線従事者の免許を受けることができる資格を得た者の当該資格に係る無線従事者の免許の申請の期限については、なお従前の例による。ただし、この法律の施行の際無線従事者の免許を受けていた者が、当該免許を取り消された後に再免許の申請を行うときは、この限りでない。

附 則(2000年11月27日法律第126号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して5月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第10条 《落成後の検査 第8条の予備免許を受けた…》 者は、工事が落成したときは、その旨を総務大臣に届け出て、その無線設備、無線従事者の資格第39条第3項に規定する主任無線従事者の要件、第48条の2第1項の船舶局無線従事者証明及び第50条第1項に規定する 電波法 第99条の11第1項第1号 《総務大臣は、次に掲げる事項については、電…》 波監理審議会に諮問しなければならない。 1 第4条第1号から第3号まで免許等を要しない無線局、第4条の2第1項、第2項用途、周波数その他の条件を勘案した無線局の定めに係るものに限る。及び第3項適合表示 の改正規定2001年1月6日

2条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2001年6月15日法律第48号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して4月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、 第99条の11第1項第1号 《総務大臣は、次に掲げる事項については、電…》 波監理審議会に諮問しなければならない。 1 第4条第1号から第3号まで免許等を要しない無線局、第4条の2第1項、第2項用途、周波数その他の条件を勘案した無線局の定めに係るものに限る。及び第3項適合表示 の改正規定(「通信連絡࿹」の下に「、 第71条の3第4項 《4 第1項の規定により指定周波数変更対策…》 機関が行う特定周波数変更対策業務に係る給付金の支給に関する基準は、総務省令で定める。給付金の支給基準)」を加える部分に限る。)は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この法律の施行の際現に改正前の 電波法 以下「 旧法 」という。第38条の2第1項 《利害関係人は、総務省令で定めるところによ…》 り、第28条から第32条まで又は前条の規定により総務省令で定めるべき無線設備の技術基準について、原案を示して、これを策定し、又は変更すべきことを総務大臣に申し出ることができる。 の指定を受けている者は、この法律の施行の日に改正後の 電波法 以下「 新法 」という。第38条の2第1項 《利害関係人は、総務省令で定めるところによ…》 り、第28条から第32条まで又は前条の規定により総務省令で定めるべき無線設備の技術基準について、原案を示して、これを策定し、又は変更すべきことを総務大臣に申し出ることができる。 の指定を受けたものとみなす。

2項 この法律の施行の際現に 旧法 第102条の18第1項の指定を受けている者は、この法律の施行の日に 新法 第102条の18第1項 《無線設備の点検に用いる測定器その他の設備…》 であつて総務省令で定めるもの以下この条において「測定器等」という。の較正は、機構がこれを行うほか、総務大臣は、その指定する者以下「指定較正機関」という。にこれを行わせることができる。 の指定を受けたものとみなす。

3項 前2項に規定するものを除くほか、この法律の施行前に 旧法 の規定によってした処分、手続その他の行為は、 新法 中にこれに相当する規定があるときは、新法の規定によってしたものとみなす。

4項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2001年6月29日法律第85号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

10条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2002年5月10日法律第38号)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1号 第99条の11第1項第1号 《総務大臣は、次に掲げる事項については、電…》 波監理審議会に諮問しなければならない。 1 第4条第1号から第3号まで免許等を要しない無線局、第4条の2第1項、第2項用途、周波数その他の条件を勘案した無線局の定めに係るものに限る。及び第3項適合表示 の改正規定公布の日

2号 第37条 《無線設備の機器の検定 次に掲げる無線設…》 備の機器は、その型式について、総務大臣の行う検定に合格したものでなければ、施設してはならない。 ただし、総務大臣が行う検定に相当する型式検定に合格している機器その他の機器であつて総務省令で定めるものを の改正規定2000年12月5日に採択された1974年の海上における人命の安全のための国際条約附属書の改正が日本国について効力を生ずる日

3号 第25条 《無線局に関する情報の公表等 総務大臣は…》 、無線局の免許又は第27条の21第1項の登録以下「免許等」という。をしたときは、総務省令で定める無線局を除き、その無線局の免許状に記載された事項若しくは第27条の6第3項の規定により届け出られた事項第第27条の11第1項 《第27条の5第1項の規定による免許を受け…》 た特定無線局については第15条の規定、包括免許人については第16条、第17条、第19条、第22条及び第23条の規定は、適用しない。第103条第1項 《次の各号に掲げる者は、政令の定めるところ…》 により、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国指定講習機関が行う講習を受ける者にあつては当該指定講習機関、指定試験機関がその実施に関する事務を行う無線従事者国家試験を受ける者にあつては当該指定試験機 及び 第116条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、31…》 0,000円以下の過料に処する。 1 第4条の2第4項同条第2項第1号に掲げる事項の変更の届出に係る部分に限る。の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者 2 第4条の2第6項の規定に違反し の改正規定公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日

2項 政府は、この法律の施行後10年を経過した場合において、改正後の 第26条の2 《電波の利用状況の調査 総務大臣は、周波…》 数割当計画の作成又は変更その他電波の有効利用に資する施策を総合的かつ計画的に推進するため、調査区分3,010,000メガヘルツ以下の周波数についての次の各号に掲げる無線局の種類ごとの当該各号に定める事 の規定の施行状況について電波の監督管理の観点から検討を加え、必要があると認めるときには、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(2002年12月6日法律第134号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2004年4月1日から施行する。

附 則(2002年12月13日法律第152号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(2002年法律第151号)の施行の日から施行する。

4条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

5条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 前3条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2003年6月6日法律第68号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1号 第26条第1項 《総務大臣は、免許の申請等に資するため、割…》 り当てることが可能である周波数の表以下「周波数割当計画」という。を作成し、これを公衆の閲覧に供するとともに、公示しなければならない。 これを変更したときも、同様とする。 の改正規定及び 第99条の11第1項第1号 《総務大臣は、次に掲げる事項については、電…》 波監理審議会に諮問しなければならない。 1 第4条第1号から第3号まで免許等を要しない無線局、第4条の2第1項、第2項用途、周波数その他の条件を勘案した無線局の定めに係るものに限る。及び第3項適合表示 の改正規定(第38条の5第2項 《2 登録証明機関は、第38条の2の2第2…》 項第1号又は第3号に掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、その旨を総務大臣に届け出なければならない。 ࿸第38条の17第5項及び 第102条の18第8項 《8 第2項、第5項及び第6項の規定は、前…》 項の指定の更新について準用する。 」を「 第38条の8第2項 《2 登録証明機関は、前項の審査を行うとき…》 は、別表第3の下欄に掲げる測定器その他の設備であつて、第24条の2第4項第2号イからニまでのいずれかに掲げる較正等を受けたものその較正等を受けた日の属する月の翌月の1日から起算して1年第38条の3第1第38条の24第3項 《3 第38条の6第2項及び第4項、第38…》 条の八、第38条の九、第38条の十二、第38条の13第2項並びに第38条の14の規定は登録証明機関が工事設計認証を行う場合について、第38条の十、第38条の十五、第38条の十六、第38条の17第2項及 及び 第38条の31第4項 《4 第24条の2第5項及び第6項、第38…》 条の2の2第2項及び第3項、第38条の3第1項並びに第38条の5第1項の規定は総務大臣が行う第1項の規定による承認について、同条第2項及び第3項、第38条の6第1項、第2項及び第4項前段、第38条の7 」に改める部分及び「義務等࿹」の下に「、 第38条の33第1項 《特定無線設備のうち、無線設備の技術基準、…》 使用の態様等を勘案して、他の無線局の運用を著しく阻害するような混信その他の妨害を与えるおそれが少ないものとして総務省令で定めるもの以下「特別特定無線設備」という。の製造業者又は輸入業者は、その特別特定 特別特定無線設備 )」を加える部分に限る。)公布の日

2号 第71条 《周波数等の変更 総務大臣は、電波の規整…》 その他公益上必要があるときは、無線局の目的の遂行に支障を及ぼさない範囲内に限り、当該無線局登録局を除く。の周波数若しくは空中線電力の指定を変更し、又は登録局の周波数若しくは空中線電力若しくは人工衛星局 の二、 第103条 《手数料の徴収 次の各号に掲げる者は、政…》 令の定めるところにより、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国指定講習機関が行う講習を受ける者にあつては当該指定講習機関、指定試験機関がその実施に関する事務を行う無線従事者国家試験を受ける者にあつて の二及び 第116条第14号 《第116条 次の各号のいずれかに該当する…》 者は、310,000円以下の過料に処する。 1 第4条の2第4項同条第2項第1号に掲げる事項の変更の届出に係る部分に限る。の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者 2 第4条の2第6項の規 の改正規定並びに附則第6条及び 第10条 《落成後の検査 第8条の予備免許を受けた…》 者は、工事が落成したときは、その旨を総務大臣に届け出て、その無線設備、無線従事者の資格第39条第3項に規定する主任無線従事者の要件、第48条の2第1項の船舶局無線従事者証明及び第50条第1項に規定する の規定公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日

2条 (認定点検事業者等に関する経過措置)

1項 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の 電波法 以下「 旧法 」という。第24条の2第1項 《無線設備等の検査又は点検の事業を行う者は…》 、総務大臣の登録を受けることができる。 又は 第24条の9第1項 《登録検査等事業者は、その登録に係る事業を…》 廃止したときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。 の規定により認定を受けている者は、この法律の施行の日に、この法律による改正後の 電波法 以下「 新法 」という。第24条の2第1項 《無線設備等の検査又は点検の事業を行う者は…》 、総務大臣の登録を受けることができる。 又は 第24条の13第1項 《外国において無線設備等の点検の事業を行う…》 者は、総務大臣の登録を受けることができる。 の規定により登録を受けたものとみなす。

2項 この法律の施行の際現にされている 旧法 第24条の2第1項又は 第24条の9第1項 《登録検査等事業者は、その登録に係る事業を…》 廃止したときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。 の規定による認定の申請は、 新法 第24条の2第1項 《無線設備等の検査又は点検の事業を行う者は…》 、総務大臣の登録を受けることができる。 又は 第24条の13第1項 《外国において無線設備等の点検の事業を行う…》 者は、総務大臣の登録を受けることができる。 の規定による登録の申請とみなす。

3項 この法律の施行前に 旧法 第24条の2第1項又は 第24条の9第1項 《登録検査等事業者は、その登録に係る事業を…》 廃止したときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。 の規定により認定を受けている者が行った当該認定に係る点検は、 新法 第24条の2第1項 《無線設備等の検査又は点検の事業を行う者は…》 、総務大臣の登録を受けることができる。 又は 第24条の13第1項 《外国において無線設備等の点検の事業を行う…》 者は、総務大臣の登録を受けることができる。 の規定により登録を受けた者が行った当該登録に係る点検とみなす。

4項 この法律の施行の際現に 旧法 第24条の3第1項(旧法第24条の9第2項において準用する場合を含む。)の規定により交付されている認定証は、 新法 第24条の4第1項 《総務大臣は、第24条の2第1項の登録又は…》 その更新をしたときは、登録証を交付する。新法第24条の13第2項において準用する場合を含む。)の規定により交付された登録証とみなす。

3条 (指定証明機関等に関する経過措置)

1項 この法律の施行の際現に 旧法 第38条の2第1項の規定により指定を受けている者は、この法律の施行の日に、 新法 第38条の2第1項 《利害関係人は、総務省令で定めるところによ…》 り、第28条から第32条まで又は前条の規定により総務省令で定めるべき無線設備の技術基準について、原案を示して、これを策定し、又は変更すべきことを総務大臣に申し出ることができる。 の規定により登録を受けたものとみなす。この場合において、新法第38条の4第1項に規定する期間は、旧法による指定又は指定の更新の日から起算するものとする。

2項 この法律の施行の際現に 旧法 第38条の17第1項の規定により承認を受けている者は、この法律の施行の日に、 新法 第38条の31第1項 《総務大臣は、外国の法令に基づく無線局の検…》 査に関する制度で技術基準適合証明の制度に類するものに基づいて無線設備の検査、試験等を行う者であつて、当該外国において、外国取扱業者が取り扱う本邦内で使用されることとなる特定無線設備について技術基準適合 の規定により承認を受けたものとみなす。

3項 この法律の施行の際現にされている 旧法 第38条の2第2項の規定による指定の申請、旧法第38条の3の2第1項の規定による指定の更新の申請又は旧法第38条の17第1項の規定による承認の申請は、それぞれ 新法 第38条の2第1項 《利害関係人は、総務省令で定めるところによ…》 り、第28条から第32条まで又は前条の規定により総務省令で定めるべき無線設備の技術基準について、原案を示して、これを策定し、又は変更すべきことを総務大臣に申し出ることができる。 の規定による登録の申請、新法第38条の4第1項の規定による登録の更新の申請又は新法第38条の31第1項の規定による承認の申請とみなす。

4条 (技術基準適合証明等に関する経過措置)

1項 この法律の施行の際現にされている 旧法 第38条の2第4項の規定による 技術基準適合証明 の申請、旧法第38条の17第5項において準用する旧法第38条の2第4項の規定による証明の申請又は 第38条の16第1項 《登録証明機関は、その登録に係る技術基準適…》 合証明の業務を休止し、又は廃止しようとするときは、総務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を総務大臣に届け出なければならない。 若しくは第38条の17第6項の規定による認証の申請については、それぞれ 新法 第38条の6第1項 《登録証明機関は、その登録に係る技術基準適…》 合証明を受けようとする者から求めがあつた場合には、総務省令で定めるところにより審査を行い、当該求めに係る特定無線設備が前章に定める技術基準に適合していると認めるときに限り、技術基準適合証明を行うものと新法第38条の31第4項において準用する場合を含む。)の規定による技術基準適合証明の求め又は 第38条の24第1項 《登録証明機関は、特定無線設備を取り扱うこ…》 とを業とする者から求めがあつた場合には、その特定無線設備を、前章に定める技術基準に適合するものとして、その工事設計当該工事設計に合致することの確認の方法を含む。について認証以下「工事設計認証」という。 若しくは 第38条の31第5項 《5 承認証明機関は、外国取扱業者の求めに…》 より、本邦内で使用されることとなる特定無線設備について、工事設計認証を行うことができる。 の規定による 工事設計認証 の求めとみなす。

2項 この法律の施行前に 旧法 第38条の2第4項の規定により 技術基準適合証明 を受けた無線設備又は旧法第38条の17第5項において準用する旧法第38条の2第4項の規定により証明を受けた無線設備については、 新法 第38条の6第1項 《登録証明機関は、その登録に係る技術基準適…》 合証明を受けようとする者から求めがあつた場合には、総務省令で定めるところにより審査を行い、当該求めに係る特定無線設備が前章に定める技術基準に適合していると認めるときに限り、技術基準適合証明を行うものと新法第38条の31第4項において準用する場合を含む。)の規定により技術基準適合証明を受けた無線設備であって新法第38条の7第1項(新法第38条の31第4項において準用する場合を含む。)の規定により表示が付されているものとみなす。

3項 この法律の施行前に 旧法 第38条の16第1項又は第38条の17第6項の規定により認証を受けている工事設計は、 新法 第38条の24第2項 《2 登録証明機関は、その登録に係る工事設…》 計認証の求めがあつた場合には、総務省令で定めるところにより審査を行い、当該求めに係る工事設計が前章に定める技術基準に適合するものであり、かつ、当該工事設計に基づく特定無線設備のいずれもが当該工事設計に新法第38条の31第6項において準用する場合を含む。)の規定により 工事設計認証 を受けた工事設計とみなす。

4項 この法律の施行前に 旧法 第38条の16第1項又は第38条の17第6項の規定により認証を受けている者は、この法律の施行の日に、 新法 第38条の24第2項 《2 登録証明機関は、その登録に係る工事設…》 計認証の求めがあつた場合には、総務省令で定めるところにより審査を行い、当該求めに係る工事設計が前章に定める技術基準に適合するものであり、かつ、当該工事設計に基づく特定無線設備のいずれもが当該工事設計に新法第38条の31第6項において準用する場合を含む。)の規定により 工事設計認証 を受けたものとみなす。この場合において、旧法第38条の16第1項又は第38条の17第6項の規定により認証を受けている者は、新法第38条の25第2項(新法第38条の31第6項において準用する場合を含む。)の規定による義務を履行したものとみなす。

5項 この法律の施行前に 旧法 第38条の16第1項又は第38条の17第6項の規定により認証を受けた工事設計に基づく 特定無線設備 であって旧法第38条の16第5項(旧法第38条の17第8項において準用する場合を含む。)の規定により表示が付されているものについては、 新法 第38条の24第2項 《2 登録証明機関は、その登録に係る工事設…》 計認証の求めがあつた場合には、総務省令で定めるところにより審査を行い、当該求めに係る工事設計が前章に定める技術基準に適合するものであり、かつ、当該工事設計に基づく特定無線設備のいずれもが当該工事設計に新法第38条の31第6項において準用する場合を含む。)の規定により 工事設計認証 を受けた工事設計に基づく特定無線設備であって新法第38条の二十六(新法第38条の31第6項において準用する場合を含む。)の規定により表示が付されているものとみなす。

6項 新法 第38条 《その他の技術基準 無線設備放送の受信の…》 みを目的とするものを除く。は、この章に定めるものの外、総務省令で定める技術基準に適合するものでなければならない。 の二十二(新法第38条の二十九並びに 第38条の31第4項 《4 第24条の2第5項及び第6項、第38…》 条の2の2第2項及び第3項、第38条の3第1項並びに第38条の5第1項の規定は総務大臣が行う第1項の規定による承認について、同条第2項及び第3項、第38条の6第1項、第2項及び第4項前段、第38条の7 及び第6項において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行前に 旧法 第38条の2第4項の規定により 技術基準適合証明 を受けた無線設備、旧法第38条の17第5項において準用する旧法第38条の2第4項の規定により証明を受けた無線設備及び旧法第38条の16第3項(旧法第38条の17第8項において準用する場合を含む。)の規定により認証を受けた工事設計に基づく 特定無線設備 であって旧法第38条の16第5項(旧法第38条の17第8項において準用する場合を含む。)の規定により表示が付されているものについては、適用しない。

5条 (旧法による処分及び手続)

1項 前3条に規定するものを除くほか、この法律の施行前に 旧法 の規定によってした処分、手続その他の行為は、 新法 中にこれに相当する規定があるときは、新法の規定によってしたものとみなす。

6条 (電波利用料に関する経過措置)

1項 新法 第103条の2第2項 《2 前項の規定によるもののほか、広範囲の…》 地域において同1の者により相当数開設される無線局以下「広域開設無線局」という。に使用させることを目的として別表第7の上欄に掲げる区域を単位として総務大臣が指定する周波数6,000メガヘルツ以下のものに の規定は、附則第1条第2号に掲げる改正規定の施行の日以後最初に到来する新法第103条の2第1項に規定する 応当日 以下この条において単に「応当日」という。)以後の期間に係る 電波利用料 について適用し、応当日前の期間に係る電波利用料については、なお従前の例による。

7条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

8条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

9条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後10年を経過した場合において、 新法 第24条の2 《検査等事業者の登録 無線設備等の検査又…》 は点検の事業を行う者は、総務大臣の登録を受けることができる。 2 前項の登録を受けようとする者は、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。 1 から 第24条 《免許状の返納 免許がその効力を失つたと…》 きは、免許人であつた者は、1箇月以内にその免許状を返納しなければならない。 の十三まで及び 第38条の2の2 《登録証明機関の登録 小規模な無線局に使…》 用するための無線設備であつて総務省令で定めるもの以下「特定無線設備」という。について、前章に定める技術基準に適合していることの証明以下「技術基準適合証明」という。の事業を行う者は、次に掲げる事業の区分 から 第38条 《その他の技術基準 無線設備放送の受信の…》 みを目的とするものを除く。は、この章に定めるものの外、総務省令で定める技術基準に適合するものでなければならない。 の三十八までの規定の施行状況について電波の監督管理の観点から検討を加え、必要があると認めるときには、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

附 則(2003年7月24日法律第125号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1:2号

3号 第2条 《定義 この法律及びこの法律に基づく命令…》 の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。 1 「電波」とは、3,010,000メガヘルツ以下の周波数の電磁波をいう。 2 「無線電信」とは、電波を利用して、符号を送り、又は受けるための通信設 の規定、 第3条 《電波に関する条約 電波に関し条約に別段…》 の定があるときは、その規定による。 中会社法第11条第2項の改正規定並びに附則第6条から附則第15条まで、附則第21条から附則第31条まで、附則第34条から附則第41条まで及び附則第44条から附則第48条までの規定公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日

附 則(2004年5月19日法律第47号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《目的 この法律は、電波の公平且つ能率的…》 な利用を確保することによつて、公共の福祉を増進することを目的とする。 電波法 第99条の11第1項第2号 《総務大臣は、次に掲げる事項については、電…》 波監理審議会に諮問しなければならない。 1 第4条第1号から第3号まで免許等を要しない無線局、第4条の2第1項、第2項用途、周波数その他の条件を勘案した無線局の定めに係るものに限る。及び第3項適合表示 の改正規定及び附則第5条の規定公布の日

2号 第1条 《目的 この法律は、電波の公平且つ能率的…》 な利用を確保することによつて、公共の福祉を増進することを目的とする。 電波法 第59条 《秘密の保護 何人も法律に別段の定めがあ…》 る場合を除くほか、特定の相手方に対して行われる無線通信電気通信事業法第4条第1項又は第164条第3項の通信であるものを除く。第109条並びに第109条の2第2項及び第3項において同じ。を傍受してその存 の改正規定、同法第109条の2を同法第109条の3とする改正規定及び同法第109条の次に1条を加える改正規定(同法第109条の2第5項に係る部分を除く。)公布の日から起算して20日を経過した日

3号 第2条 《定義 この法律及びこの法律に基づく命令…》 の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。 1 「電波」とは、3,010,000メガヘルツ以下の周波数の電磁波をいう。 2 「無線電信」とは、電波を利用して、符号を送り、又は受けるための通信設 電波法 第99条の11第1項第1号 《総務大臣は、次に掲げる事項については、電…》 波監理審議会に諮問しなければならない。 1 第4条第1号から第3号まで免許等を要しない無線局、第4条の2第1項、第2項用途、周波数その他の条件を勘案した無線局の定めに係るものに限る。及び第3項適合表示 の改正規定を除く。並びに附則第6条及び 第8条 《予備免許 総務大臣は、前条の規定により…》 審査した結果、その申請が同条第1項各号又は第2項各号に適合していると認めるときは、申請者に対し、次に掲げる事項を指定して、無線局の予備免許を与える。 1 工事落成の期限 2 電波の型式及び周波数 3 から 第12条 《免許の付与 総務大臣は、第10条の規定…》 による検査を行つた結果、その無線設備が第6条第1項第7号又は同条第2項第2号の工事設計第9条第1項の規定による変更があつたときは、変更があつたものに合致し、かつ、その無線従事者の資格及び員数が第39条 までの規定公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日

4号 第1条 《目的 この法律は、電波の公平且つ能率的…》 な利用を確保することによつて、公共の福祉を増進することを目的とする。 電波法 第109条 《 無線局の取扱中に係る無線通信の秘密を漏…》 らし、又は窃用した者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 2 無線通信の業務に従事する者がその業務に関し知り得た前項の秘密を漏らし、又は窃用したときは、2年以下の拘禁刑又は1, の次に1条を加える改正規定(同法第109条の2第5項に係る部分に限る。並びに 第3条 《電波に関する条約 電波に関し条約に別段…》 の定があるときは、その規定による。 及び附則第4条の規定サイバー犯罪に関する条約が日本国について効力を生ずる日

2条 (登録証明機関等の業務規程に関する経過措置)

1項 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の 電波法 以下この条及び次条において「 電波法 」という。第38条 《その他の技術基準 無線設備放送の受信の…》 みを目的とするものを除く。は、この章に定めるものの外、総務省令で定める技術基準に適合するものでなければならない。 の十( 電波法 第38条の24第3項並びに 第38条の31第4項 《4 第24条の2第5項及び第6項、第38…》 条の2の2第2項及び第3項、第38条の3第1項並びに第38条の5第1項の規定は総務大臣が行う第1項の規定による承認について、同条第2項及び第3項、第38条の6第1項、第2項及び第4項前段、第38条の7 及び第6項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により認可を受けている業務規程は、この法律による改正後の 電波法 以下この条及び 第6条 《免許の申請 無線局の免許を受けようとす…》 る者は、申請書に、次に掲げる事項前条第2項各号に掲げる無線局の免許を受けようとする者にあつては、第10号に掲げる事項を除く。を記載した書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。 1 目的二以上の において「 電波法 」という。第38条 《その他の技術基準 無線設備放送の受信の…》 みを目的とするものを除く。は、この章に定めるものの外、総務省令で定める技術基準に適合するものでなければならない。 の十( 電波法 第38条の24第3項並びに 第38条の31第4項 《4 第24条の2第5項及び第6項、第38…》 条の2の2第2項及び第3項、第38条の3第1項並びに第38条の5第1項の規定は総務大臣が行う第1項の規定による承認について、同条第2項及び第3項、第38条の6第1項、第2項及び第4項前段、第38条の7 及び第6項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により届け出た業務規程とみなす。

2項 この法律の施行の際現にされている 電波法 第38条の10の規定による認可の申請は、 電波法 第38条の10の規定による届出とみなす。

3条 (電波伝搬障害防止制度に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にされた 電波法 第102条の3第1項若しくは第2項(同条第6項及び 電波法 第102条の4第2項 《2 前項の規定に基づき前条第1項の規定に…》 より届け出るべきものとされている事項の届出を命ぜられてその届出をした者については、同条第2項の規定を準用する。 において準用する場合を含む。)の規定による届出又は 電波法 第102条の4第1項 《総務大臣は、建築主が、前条第1項又は第2…》 項同条第6項及び次項において準用する場合を含む。の規定による届出をしなければならない場合において、その届出をしないで、指定行為に係る工事又は当該変更に係る事項に係る部分の工事総務省令で定めるものを除く の規定に基づく命令による届出に係る 重要無線通信 障害原因となる高層部分の工事の制限については、なお従前の例による。

4条 (条約による国外犯の適用に関する経過措置)

1項 附則第1条第4号に掲げる規定による改正後の 電波法 第109条の2第5項 《5 第1項、第2項及び前項の罪は、刑法第…》 4条の2の例に従う。 の規定及び 有線電気通信法 第14条第4項 《4 前3項の罪は、刑法1907年法律第4…》 5号第4条の2の例に従う。 の規定は、当該規定の施行の日以後に日本国について効力を生ずる条約により日本国外において犯したときであっても罰すべきものとされる罪に限り適用する。

5条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 前3条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

6条 (検討)

1項 政府は、附則第1条第3号に掲げる規定の施行後10年を経過した場合において、 電波法 第71条の3の2の規定及び 第2条 《定義 この法律及びこの法律に基づく命令…》 の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。 1 「電波」とは、3,010,000メガヘルツ以下の周波数の電磁波をいう。 2 「無線電信」とは、電波を利用して、符号を送り、又は受けるための通信設 の規定による改正後の規定の施行状況について電波の監督管理の観点から検討を加え、必要があると認めるときには、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

附 則(2004年6月9日法律第84号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2005年3月31日法律第21号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2005年4月1日から施行する。

89条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2005年7月26日法律第87号) 抄

1項 この法律は、会社法の施行の日から施行する。

附 則(2005年11月2日法律第107号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《目的 この法律は、電波の公平且つ能率的…》 な利用を確保することによつて、公共の福祉を増進することを目的とする。 電波法 第103条の2第2項第3号 《2 前項の規定によるもののほか、広範囲の…》 地域において同1の者により相当数開設される無線局以下「広域開設無線局」という。に使用させることを目的として別表第7の上欄に掲げる区域を単位として総務大臣が指定する周波数6,000メガヘルツ以下のものに の改正規定、同項に1号を加える改正規定及び附則第6条の規定公布の日

2号 第1条 《目的 この法律は、電波の公平且つ能率的…》 な利用を確保することによつて、公共の福祉を増進することを目的とする。 電波法 第5条 《欠格事由 次の各号のいずれかに該当する…》 者には、無線局の免許を与えない。 1 日本の国籍を有しない人 2 外国政府又はその代表者 3 外国の法人又は団体 4 法人又は団体であつて、前3号に掲げる者がその代表者であるもの又はこれらの者がその役 及び 第75条 《無線局の免許の取消し等 総務大臣は、次…》 の各号に掲げる場合には、当該各号に定める無線局の免許を取り消さなければならない。 1 免許人が第5条第1項、第2項又は第4項の規定により免許を受けることができない者となつたとき 当該免許を受けることが の改正規定、 第2条 《定義 この法律及びこの法律に基づく命令…》 の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。 1 「電波」とは、3,010,000メガヘルツ以下の周波数の電磁波をいう。 2 「無線電信」とは、電波を利用して、符号を送り、又は受けるための通信設 並びに附則第5条及び 第8条 《予備免許 総務大臣は、前条の規定により…》 審査した結果、その申請が同条第1項各号又は第2項各号に適合していると認めるときは、申請者に対し、次に掲げる事項を指定して、無線局の予備免許を与える。 1 工事落成の期限 2 電波の型式及び周波数 3 の規定公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日

2条 (経過措置)

1項 この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)前に免許又は 第1条 《目的 この法律は、電波の公平且つ能率的…》 な利用を確保することによつて、公共の福祉を増進することを目的とする。 の規定による改正前の 電波法 以下「 電波法 」という。第27条の18第1項 《認定開設者が認定計画に従つて開設する特定…》 基地局及び当該特定基地局の通信の相手方である移動する無線局の免許の申請については、第6条第8項の規定は、適用しない。 の登録を受けた無線局については、 第1条 《目的 この法律は、電波の公平且つ能率的…》 な利用を確保することによつて、公共の福祉を増進することを目的とする。 の規定による改正後の 電波法 以下「 電波法 」という。第103条の2第1項 《免許人等は、電波利用料として、無線局の免…》 許等の日から起算して30日以内及びその後毎年その免許等の日に応当する日応当する日がない場合には、その翌日。以下この条において「応当日」という。から起算して30日以内に、当該無線局の免許等の日又は応当日 、第5項、第6項及び第13項の規定は、次の各号に掲げる当該無線局の区分に応じ、当該各号に定める日以後の期間に係る 電波利用料 について適用し、当該各号に定める日前の期間に係る電波利用料については、なお従前の例による。

1号 免許( 電波法 第27条の5第1項の免許(以下「 包括免許 」という。)を除く。附則第4条において単に「免許」という。又は 電波法 第27条の18第1項 《認定開設者が認定計画に従つて開設する特定…》 基地局及び当該特定基地局の通信の相手方である移動する無線局の免許の申請については、第6条第8項の規定は、適用しない。 の登録( 電波法 第27条の29第1項 《登録人は、登録局を廃止したときは、遅滞な…》 く、その旨を総務大臣に届け出なければならない。 の登録(以下「 包括登録 」という。)を除く。附則第4条において単に「登録」という。)を受けた無線局 施行日 以後最初に到来する 電波法 第103条の2第1項に規定する 応当日

2号 包括免許 又は 包括登録 以下「 包括 免許等 」という。)に係る無線局包括免許等の日が2005年10月1日以後である場合にあってはその包括免許等の日、包括免許等の日が同月1日前である場合にあっては同日以後最初に到来する同年又は2006年におけるその包括免許等の日に応当する日(同年に応当する日がないときは、同年3月1日

2項 電波法 第103条の2第3項又は第4項の規定により納付された前項第2号に定める日以後の期間に係る 電波利用料 の金額が 電波法 第103条の2第5項又は第6項の規定による電波利用料の金額を超えるときは、当該超える部分の金額を当該納付をした同条第5項に規定する 包括免許 人等である者が納付すべき同条第2項に規定する広域専用電波(次条において単に「広域専用電波」という。)に係る電波利用料に充当することができる。

3項 施行日 前に 電波法 第103条の2第13項の規定により前納された第1項第1号に定める日以後の期間に係る 電波利用料 は、 電波法 第103条の2第1項の規定により当該前納に係る期間のうち同号に定める日以後の各1年の期間につき納付すべきこととなる電波利用料に、先に到来する1年の期間の分から順次充当するものとする。

3条

1項 2005年10月1日以前に広域専用電波を使用する無線局の免許を受けた者に対する 施行日 から2006年9月末日までの期間についての 電波法 第103条の2第2項前段の規定の適用については、同項前段中「毎年11月1日までに、その年の10月1日から始まる1年の期間について」とあるのは、「 電波法 及び 放送法 の一部を改正する法律(2005年法律第107号)の施行の日から起算して30日以内に、同法の施行の日から2006年9月末日までの期間について」とする。

2項 2005年10月2日から 施行日 の前日までの間に広域専用電波を最初に使用する無線局の免許を受けた者に対する施行日から2006年9月末日までの期間についての 電波法 第103条の2第2項前段の規定の適用については、同項前段中「毎年11月1日までに、その年の10月1日から始まる1年の期間について」とあるのは「 電波法 及び 放送法 の一部を改正する法律(2005年法律第107号)の施行の日から起算して30日以内に、同法の施行の日から2006年9月末日までの期間について」と、「得た額」とあるのは「得た額に当該免許人に係る免許の日から同月末日までの期間の月数を十二で除して得た数を乗じて得た額」とする。

4条

1項 電波法 第103条の2第1項の規定によるもののほか、 施行日 前に免許又は登録(以下この条において「 免許等 」という。)を受けた無線局(2005年10月1日から施行日の前日までの間に 免許等 を受け、又は 電波法 第103条の2第1項に規定する 応当日 が到来したものに限る。)の新 電波法 第26条の2第5項に規定する 免許人等 は、 電波利用料 として、施行日から起算して30日以内に、施行日から附則第2条第1項第1号に定める日までの期間について、新 電波法 別表第6の上欄に掲げる無線局の区分に従い同表の下欄に掲げる金額から旧 電波法 第103条の2第1項 《免許人等は、電波利用料として、無線局の免…》 許等の日から起算して30日以内及びその後毎年その免許等の日に応当する日応当する日がない場合には、その翌日。以下この条において「応当日」という。から起算して30日以内に、当該無線局の免許等の日又は応当日 の表の下欄に掲げる金額を控除した金額(当該免許等の有効期間の満了の日が2006年9月末日以前である場合は、その額に2005年10月1日から当該免許等の有効期間の満了の日までの期間の月数を十二で除して得た数を乗じて得た額に相当する金額)を国に納めなければならない。この場合においては、新 電波法 第103条の2第14項 《14 第1項、第2項及び第5項から第12…》 項までの規定は、第27条第1項の規定により免許を受けた無線局の免許人又は前条第2項に規定する無線局次の各号に掲げる者が専ら当該各号に定める事務の用に供することを目的として開設する無線局以下この項におい の規定を準用する。

5条

1項 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の際現に 電波法 第4条の免許を受けて開設されている公衆によって直接受信されることを目的とする無線通信の送信をする無線局( 電気通信事業法 1984年法律第86号第2条第6号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 電気通信 有線、無線その他の電磁的方式により、符号、音響又は影像を送り、伝え、又は受けることをいう。 2 電気通信設備 電気通信を行うための機 の電気通信業務を行うことを目的とするもの、旧 電波法 第5条第5項 《5 前項に規定する受信障害対策中継放送と…》 は、相当範囲にわたる受信の障害が発生している地上基幹放送放送法第2条第15号に規定する地上基幹放送をいう。以下同じ。及び当該地上基幹放送の電波に重畳して行う多重放送同条第19号に規定する多重放送をいう の受信障害対策中継放送をするもの及び人工衛星に開設するものを除く。)の免許人が附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日において 電波法 第5条第4項第3号に掲げる者に該当することとなる場合における当該免許人に係る 第2条 《定義 この法律及びこの法律に基づく命令…》 の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。 1 「電波」とは、3,010,000メガヘルツ以下の周波数の電磁波をいう。 2 「無線電信」とは、電波を利用して、符号を送り、又は受けるための通信設 の規定による改正後の 放送法 第52条の8第3項の規定の適用については、同項中「 電波法 第5条第4項第3号 《4 公衆によつて直接受信されることを目的…》 とする無線通信の送信第99条の2を除き、以下「放送」という。であつて、第26条第2項第5号イに掲げる周波数第7条第3項及び第4項において「基幹放送用割当可能周波数」という。の電波を使用するもの以下「基 イ」とあるのは「 電波法 及び 放送法 の一部を改正する法律(2005年法律第107号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日において、同法第1条の規定による改正後の 電波法 第5条第4項第3号 《4 公衆によつて直接受信されることを目的…》 とする無線通信の送信第99条の2を除き、以下「放送」という。であつて、第26条第2項第5号イに掲げる周波数第7条第3項及び第4項において「基幹放送用割当可能周波数」という。の電波を使用するもの以下「基 イ」と、「議決権の割合が増加することにより」とあるのは「議決権の割合が」とする。

6条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2006年6月2日法律第50号) 抄

1項 この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。

附 則(2006年6月14日法律第64号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(2007年12月28日法律第136号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1号 第2条 《定義 この法律及びこの法律に基づく命令…》 の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。 1 「電波」とは、3,010,000メガヘルツ以下の周波数の電磁波をいう。 2 「無線電信」とは、電波を利用して、符号を送り、又は受けるための通信設 電波法 第99条の11第2項 《2 前項各号第3号を除く。に掲げる事項の…》 うち、電波監理審議会が軽微なものと認めるものについては、総務大臣は、電波監理審議会に諮問しないで措置をすることができる。 の改正規定、 第3条 《電波に関する条約 電波に関し条約に別段…》 の定があるときは、その規定による。 電気通信事業法 第29条第1項 《総務大臣は、次の各号のいずれかに該当する…》 と認めるときは、電気通信事業者に対し、利用者の利益又は公共の利益を確保するために必要な限度において、業務の方法の改善その他の措置をとるべきことを命ずることができる。 1 電気通信事業者の業務の方法に関 の改正規定及び 第147条第1項 《委員は、電気通信事業、電波の利用又は放送…》 の業務に関して優れた識見を有する者のうちから、両議院の同意を得て、総務大臣が任命する。 の改正規定並びに次条及び附則第9条から 第11条 《免許の拒否 第8条第1項第1号の期限同…》 条第2項の規定による期限の延長があつたときは、その期限経過後2週間以内に前条の規定による届出がないときは、総務大臣は、その無線局の免許を拒否しなければならない。 までの規定公布の日

2号 第2条 《定義 この法律及びこの法律に基づく命令…》 の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。 1 「電波」とは、3,010,000メガヘルツ以下の周波数の電磁波をいう。 2 「無線電信」とは、電波を利用して、符号を送り、又は受けるための通信設 電波法 の目次の改正規定(「第2節無線局の登録( 第27条の18 《認定計画に係る特定基地局等の免許申請期間…》 の特例 認定開設者が認定計画に従つて開設する特定基地局及び当該特定基地局の通信の相手方である移動する無線局の免許の申請については、第6条第8項の規定は、適用しない。第27条 《外国において取得した船舶又は航空機の無線…》 局の免許の特例 船舶の無線局又は航空機の無線局であつて、外国において取得した船舶又は航空機に開設するものについては、総務大臣は、第6条から第14条までの規定によらないで免許を与えることができる。 2 の三十四)」を「/第2節無線局の登録( 第27条の18 《認定計画に係る特定基地局等の免許申請期間…》 の特例 認定開設者が認定計画に従つて開設する特定基地局及び当該特定基地局の通信の相手方である移動する無線局の免許の申請については、第6条第8項の規定は、適用しない。第27条 《外国において取得した船舶又は航空機の無線…》 局の免許の特例 船舶の無線局又は航空機の無線局であつて、外国において取得した船舶又は航空機に開設するものについては、総務大臣は、第6条から第14条までの規定によらないで免許を与えることができる。 2 の三十四)/第3節無線局の開設に関するあつせん等( 第27条の35 《変更の届出 包括登録人は、前条の規定に…》 より届け出た事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。第27条 《外国において取得した船舶又は航空機の無線…》 局の免許の特例 船舶の無線局又は航空機の無線局であつて、外国において取得した船舶又は航空機に開設するものについては、総務大臣は、第6条から第14条までの規定によらないで免許を与えることができる。 2 の三十六)/」に改める部分に限る。)、同法第6条第1項に1号を加える改正規定、同条第2項に1号を加える改正規定、同法第26条の2第5項の改正規定、同法第27条の3第1項に1号を加える改正規定、同法第27条の18第3項の改正規定、同法第2章第2節の次に1節を加える改正規定、同法第99条の11第1項第1号中「(無線局の開設の届出)」の下に「、 第27条の35第1項 《包括登録人は、前条の規定により届け出た事…》 項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。電気通信事業紛争処理 委員会 によるあつせん及び仲裁)」を加える改正規定及び 第3条 《電波に関する条約 電波に関し条約に別段…》 の定があるときは、その規定による。 電気通信事業法 第144条第2項 《2 委員会は、この法律、電波法及び放送法…》 の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。 の改正規定並びに附則第8条及び 第16条 《運用開始及び休止の届出 免許人は、免許…》 を受けたときは、遅滞なくその無線局の運用開始の期日を総務大臣に届け出なければならない。 ただし、総務省令で定める無線局については、この限りでない。 2 前項の規定により届け出た無線局の運用を1箇月以上 の規定公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日

2条 (準備行為)

1項 第1条 《目的 この法律は、電波の公平且つ能率的…》 な利用を確保することによつて、公共の福祉を増進することを目的とする。 の規定による改正後の 放送法 以下「 放送法 」という。)第8条の3第2項及び第9条第9項の認可、 放送法 第53条の十及び 第2条 《定義 この法律及びこの法律に基づく命令…》 の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。 1 「放送」とは、公衆によつて直接受信されることを目的とする電気通信電気通信事業法1984年法律第86号第1号に規定する電気通信をいう。の送信他人の の規定による改正後の 電波法 以下「 電波法 」という。第99条の11 《必要的諮問事項 総務大臣は、次に掲げる…》 事項については、電波監理審議会に諮問しなければならない。 1 第4条第1号から第3号まで免許等を要しない無線局、第4条の2第1項、第2項用途、周波数その他の条件を勘案した無線局の定めに係るものに限る。 の規定による電波監理審議会に対する諮問並びにこれらに関し必要な手続その他の行為は、これらの規定の例により、この法律(前条第2号に掲げる規定については、当該規定)の施行前においても行うことができる。

8条 (無線局の免許等の申請に関する経過措置)

1項 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日前に 第2条 《定義 この法律及びこの法律に基づく命令…》 の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。 1 「電波」とは、3,010,000メガヘルツ以下の周波数の電磁波をいう。 2 「無線電信」とは、電波を利用して、符号を送り、又は受けるための通信設 の規定による改正前の 電波法 第6条第1項 《無線局の免許を受けようとする者は、申請書…》 に、次に掲げる事項前条第2項各号に掲げる無線局の免許を受けようとする者にあつては、第10号に掲げる事項を除く。を記載した書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。 1 目的二以上の目的を有する無 の免許の申請、同条第2項の免許の申請、同法第27条の3第1項の免許の申請、同法第27条の18第2項の登録の申請又は同法第27条の29第2項の登録の申請をした者のこれらの申請に係る申請書に添付すべき書類については、なお従前の例による。

9条 (処分等の効力)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってした又はすべきものとみなす。

10条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

11条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は政令で定める。

12条 (検討)

1項

2項 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、 電波法 第70条の七、 第70条 《 削除…》 の九及び 第80条 《報告等 無線局の免許人等は、次に掲げる…》 場合は、総務省令で定める手続により、総務大臣に報告しなければならない。 1 遭難通信、緊急通信、安全通信又は非常通信を行つたとき第70条の7第1項、第70条の8第1項又は第70条の9第1項の規定により の規定の施行状況について電波の監督管理の観点から検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

附 則(2008年5月30日法律第50号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第99条の11第1項 《総務大臣は、次に掲げる事項については、電…》 波監理審議会に諮問しなければならない。 1 第4条第1号から第3号まで免許等を要しない無線局、第4条の2第1項、第2項用途、周波数その他の条件を勘案した無線局の定めに係るものに限る。及び第3項適合表示 の改正規定(「通信連絡࿹」の下に「、 第70条の8第1項 《電気通信業務を行うことを目的として開設す…》 る無線局無線設備の設置場所、空中線電力等を勘案して、簡易な操作で運用することにより他の無線局の運用を阻害するような混信その他の妨害を与えないように運用することができるものとして総務省令で定めるものに限免許人以外の者に簡易な操作による運用を行わせることができる無線局)」を加える部分を除く。)、 第103条の2第4項 《4 この条及び次条において「電波利用料」…》 とは、次に掲げる電波の適正な利用の確保に関し総務大臣が無線局全体の受益を直接の目的として行う事務の処理に要する費用同条及び第103条の4第1項において「電波利用共益費用」という。の財源に充てるために免 の改正規定、 第103条の3 《 政府は、毎会計年度、当該年度の電波利用…》 料の収入額の予算額に相当する金額を、予算で定めるところにより、電波利用共益費用の財源に充てるものとする。 ただし、その金額が当該年度の電波利用共益費用の予算額を超えると認められるときは、当該超える金額 に1項を加える改正規定及び附則に1項を加える改正規定並びに次条及び附則第7条の規定公布の日

2号 第38条の11第1項 《登録証明機関は、毎事業年度経過後3月以内…》 に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書その作成に代えて電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であ の改正規定及び 第103条の2 《電波利用料の徴収等 免許人等は、電波利…》 用料として、無線局の免許等の日から起算して30日以内及びその後毎年その免許等の日に応当する日応当する日がない場合には、その翌日。以下この条において「応当日」という。から起算して30日以内に、当該無線局 の改正規定(同条第2項、第4項から第6項まで、第12項及び第13項の改正規定を除く。並びに附則第9条の規定公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日

2条 (電波監理審議会への諮問)

1項 総務大臣は、この法律の施行の日(附則第5条において「 施行日 」という。)前においても、この法律による改正後の 電波法 以下「 新法 」という。第70条の8第1項 《電気通信業務を行うことを目的として開設す…》 る無線局無線設備の設置場所、空中線電力等を勘案して、簡易な操作で運用することにより他の無線局の運用を阻害するような混信その他の妨害を与えないように運用することができるものとして総務省令で定めるものに限 の規定による総務省令の制定のために、電波監理審議会に諮問することができる。

3条 (処分等の効力)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にこの法律による改正前の 電波法 以下「 旧法 」という。)の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であって、 新法 に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、新法の相当の規定によってした又はすべきものとみなす。

4条 (電波利用料に関する経過措置)

1項 新法 別表第6の6の項の規定にかかわらず、同項に掲げる無線局のうち6,000メガヘルツ以下の周波数の電波を使用し、かつ、テレビジョン放送をするものであって、次の表の無線局の区分の欄に掲げるものに係る 電波利用料 は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、それぞれ同表の金額の欄に掲げるとおりとする。

2項 前項の表において「設置場所」又は「特定地域」とは、それぞれ 新法 別表第六備考第1号又は第6号に規定する設置場所又は特定地域をいう。

5条

1項 施行日 前に免許又は 旧法 第27条の18第1項の登録を受けた無線局については、 新法 第103条の2第1項 《免許人等は、電波利用料として、無線局の免…》 許等の日から起算して30日以内及びその後毎年その免許等の日に応当する日応当する日がない場合には、その翌日。以下この条において「応当日」という。から起算して30日以内に、当該無線局の免許等の日又は応当日 、第5項、第6項及び第13項の規定並びに前条の規定は、施行日以後最初に到来する 応当日 等(新法第103条の2第1項に規定する応当日(以下この条において単に「応当日」という。又は新法第103条の2第5項に規定する 包括免許 等の日に応当する日をいう。以下この項において同じ。)以後の期間に係る 電波利用料 について適用し、当該応当日等前の期間に係る電波利用料については、なお従前の例による。

2項 新法 第103条の2第1項 《免許人等は、電波利用料として、無線局の免…》 許等の日から起算して30日以内及びその後毎年その免許等の日に応当する日応当する日がない場合には、その翌日。以下この条において「応当日」という。から起算して30日以内に、当該無線局の免許等の日又は応当日 の規定による 電波利用料 の金額が 旧法 第103条の2第1項の規定による電波利用料の金額に満たない無線局に係る電波利用料であって、同条第15項の規定により前納された 施行日 以後最初に到来する 応当日 以後の期間に係るものについては、当該期間に係る新法第103条の2第1項及び第13項の規定による電波利用料の金額を超える部分を還付する。

3項 新法 第103条の2第1項 《免許人等は、電波利用料として、無線局の免…》 許等の日から起算して30日以内及びその後毎年その免許等の日に応当する日応当する日がない場合には、その翌日。以下この条において「応当日」という。から起算して30日以内に、当該無線局の免許等の日又は応当日 の規定による 電波利用料 の金額が 旧法 第103条の2第1項の規定による電波利用料の金額を超える無線局に係る電波利用料であって、同条第15項の規定により前納された 施行日 以後最初に到来する 応当日 以後の期間に係るものについては、新法第103条の2第1項の規定により当該前納に係る期間のうち当該応当日以後の各1年の期間につき納付すべきこととなる電波利用料に、先に到来する1年の期間の分から順次充当するものとする。

6条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

7条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

8条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、 新法 第70条 《 削除…》 の八及び 第80条 《報告等 無線局の免許人等は、次に掲げる…》 場合は、総務省令で定める手続により、総務大臣に報告しなければならない。 1 遭難通信、緊急通信、安全通信又は非常通信を行つたとき第70条の7第1項、第70条の8第1項又は第70条の9第1項の規定により の規定の施行状況について電波の監督管理の観点から検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

2項 政府は、附則第1条第2号に掲げる規定の施行後2年を目途として、 新法 第103条の2第24項 《24 前項の承認に係る電波利用料が同項の…》 金融機関による当該電波利用料の納付の期限として総務省令で定める日までに納付された場合には、その納付の日が納期限後である場合においても、その納付は、納期限までにされたものとみなす。 から第38項までの規定の施行状況について 電波利用料 の徴収の確保及び電波利用料を納付しようとする者の便益の増進の観点から検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

附 則(2009年4月24日法律第22号)

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、 第1条 《目的 この法律は、電波の公平且つ能率的…》 な利用を確保することによつて、公共の福祉を増進することを目的とする。 電波法 附則に1項を加える改正規定は、公布の日から施行する。

2条 (開設計画に関する経過措置)

1項 この法律の施行の際現に 第1条 《目的 この法律は、電波の公平且つ能率的…》 な利用を確保することによつて、公共の福祉を増進することを目的とする。 の規定による改正前の 電波法 以下「 電波法 」という。第27条の13第1項 《既設電気通信業務用基地局が現に使用してい…》 る周波数を使用する電気通信業務用基地局を特定基地局として開設することを希望する者当該既設電気通信業務用基地局の免許人を除く。は、総務省令で定めるところにより、当該特定基地局の開設指針について、次に掲げ の規定により認定を受けている 開設計画 は、電気通信業務( 電気通信事業法 1984年法律第86号第2条第6号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 電気通信 有線、無線その他の電磁的方式により、符号、音響又は影像を送り、伝え、又は受けることをいう。 2 電気通信設備 電気通信を行うための機 の電気通信業務をいう。次項において同じ。)を行うことを 第1条 《目的 この法律は、電気通信事業の公共性…》 に鑑み、その運営を適正かつ合理的なものとするとともに、その公正な競争を促進することにより、電気通信役務の円滑な提供を確保するとともにその利用者等の利益を保護し、もつて電気通信の健全な発達及び国民の利便 の規定による改正後の 電波法 以下「 電波法 」という。第27条の13第2項第1号 《2 総務大臣は、前項の規定による申出を受…》 けた場合には、当該申出に係る周波数に係る有効利用評価の結果、申出人が開設を希望する特定基地局による当該周波数の電波の有効利用の程度の見込みその他総務省令で定める事項を勘案して、当該申出に係る開設指針の に掲げる 特定基地局 の目的として記載して同条第1項の認定を受けた開設計画とみなす。

2項 この法律の施行の際現に 電波法 第27条の13第1項の規定により提出されている 開設計画 は、電気通信業務を行うことを 電波法 第27条の13第2項第1号に掲げる 特定基地局 の目的として記載して同条第1項の規定により提出されたものとみなす。

3条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、 電波法 及び 第2条 《定義 この法律及びこの法律に基づく命令…》 の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。 1 「電波」とは、3,010,000メガヘルツ以下の周波数の電磁波をいう。 2 「無線電信」とは、電波を利用して、符号を送り、又は受けるための通信設 の規定による改正後の 放送法 の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、同法第2条第14号の移動受信用地上 基幹放送 に関連する制度の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

附 則(2010年12月3日法律第65号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《目的 この法律は、電波の公平且つ能率的…》 な利用を確保することによつて、公共の福祉を増進することを目的とする。 放送法 第53条の11の改正規定、 第3条 《放送番組編集の自由 放送番組は、法律に…》 定める権限に基づく場合でなければ、何人からも干渉され、又は規律されることがない。 電波法 第99条の12 《意見の聴取 電波監理審議会は、前条第1…》 項第3号の規定により諮問を受けた場合には、意見の聴取を行わなければならない。 2 電波監理審議会は、前項の場合のほか、前条第1項各号第3号を除く。の規定により諮問を受けた場合において必要があると認める の改正規定及び 第5条 《欠格事由 次の各号のいずれかに該当する…》 者には、無線局の免許を与えない。 1 日本の国籍を有しない人 2 外国政府又はその代表者 3 外国の法人又は団体 4 法人又は団体であつて、前3号に掲げる者がその代表者であるもの又はこれらの者がその役 電気通信事業法 第147条第1項 《委員は、電気通信事業、電波の利用又は放送…》 の業務に関して優れた識見を有する者のうちから、両議院の同意を得て、総務大臣が任命する。 の改正規定並びに附則第3条、 第13条 《免許の有効期間 免許の有効期間は、免許…》 の日から起算して5年を超えない範囲内において総務省令で定める。 ただし、再免許を妨げない。 2 船舶安全法第4条同法第29条ノ7の規定に基づく政令において準用する場合を含む。以下同じ。の船舶の船舶局以 及び 第14条第1項 《総務大臣は、免許を与えたときは、免許状を…》 交付する。 の規定公布の日

2号 第1条 《目的 この法律は、電波の公平且つ能率的…》 な利用を確保することによつて、公共の福祉を増進することを目的とする。 放送法 第52条の13第1項第5号チの改正規定、同法第52条の24第2項第4号の改正規定及び同法第52条の30第2項第5号の改正規定並びに 第3条 《電波に関する条約 電波に関し条約に別段…》 の定があるときは、その規定による。 の規定(前号に掲げる改正規定を除く。並びに附則第11条、 第12条 《免許の付与 総務大臣は、第10条の規定…》 による検査を行つた結果、その無線設備が第6条第1項第7号又は同条第2項第2号の工事設計第9条第1項の規定による変更があつたときは、変更があつたものに合致し、かつ、その無線従事者の資格及び員数が第39条第27条 《外国において取得した船舶又は航空機の無線…》 局の免許の特例 船舶の無線局又は航空機の無線局であつて、外国において取得した船舶又は航空機に開設するものについては、総務大臣は、第6条から第14条までの規定によらないで免許を与えることができる。 2第35条 《 義務船舶局等の無線設備については、総務…》 省令で定めるところにより、次に掲げる措置のうち一又は2の措置をとらなければならない。 ただし、総務省令で定める無線設備については、この限りでない。 1 予備設備を備えること。 2 その船舶の入港中に定 及び 第37条 《無線設備の機器の検定 次に掲げる無線設…》 備の機器は、その型式について、総務大臣の行う検定に合格したものでなければ、施設してはならない。 ただし、総務大臣が行う検定に相当する型式検定に合格している機器その他の機器であつて総務省令で定めるものを の規定公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日

3条 (準備行為)

1項 第2条 《定義 この法律及びこの法律に基づく命令…》 の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。 1 「電波」とは、3,010,000メガヘルツ以下の周波数の電磁波をいう。 2 「無線電信」とは、電波を利用して、符号を送り、又は受けるための通信設 の規定による改正後の 放送法 以下「 放送法 」という。第177条 《電波監理審議会への諮問 総務大臣は、次…》 に掲げる事項については、電波監理審議会に諮問しなければならない。 1 第20条の2第1項第1号の規定による指定地上基幹放送地域の指定、第91条第1項若しくは第4項の規定による基幹放送普及計画の制定若し 並びに 第3条 《放送番組編集の自由 放送番組は、法律に…》 定める権限に基づく場合でなければ、何人からも干渉され、又は規律されることがない。 及び 第4条 《国内放送等の放送番組の編集等 放送事業…》 者は、国内放送及び内外放送以下「国内放送等」という。の放送番組の編集に当たつては、次の各号の定めるところによらなければならない。 1 公安及び善良な風俗を害しないこと。 2 政治的に公平であること。 の規定による改正後の 電波法 第99条の11 《必要的諮問事項 総務大臣は、次に掲げる…》 事項については、電波監理審議会に諮問しなければならない。 1 第4条第1号から第3号まで免許等を要しない無線局、第4条の2第1項、第2項用途、周波数その他の条件を勘案した無線局の定めに係るものに限る。 の規定による電波監理審議会に対する諮問、 第5条 《欠格事由 次の各号のいずれかに該当する…》 者には、無線局の免許を与えない。 1 日本の国籍を有しない人 2 外国政府又はその代表者 3 外国の法人又は団体 4 法人又は団体であつて、前3号に掲げる者がその代表者であるもの又はこれらの者がその役 の規定による改正後の 電気通信事業法 以下「 電気通信事業法 」という。第169条 《審議会等への諮問 総務大臣は、次に掲げ…》 る事項については、審議会等国家行政組織法1948年法律第120号第8条に規定する機関をいう。で政令で定めるものに諮問しなければならない。 ただし、当該審議会等が軽微な事項と認めたものについては、この限 の規定による同条の政令で定める審議会等に対する諮問並びにこれらに関し必要な手続その他の行為は、これらの規定の例により、この法律(附則第1条第2号及び第3号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前においても行うことができる。

4条 (有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律の廃止に伴う経過措置)

1項

6項 施行日 前に旧有線ラジオ 放送法 第9条 《訂正放送等 放送事業者が真実でない事項…》 の放送をしたという理由によつて、その放送により権利の侵害を受けた本人又はその直接関係人から、放送のあつた日から3箇月以内に請求があつたときは、放送事業者は、遅滞なくその放送をした事項が真実でないかどう において準用する 第4条 《国内放送等の放送番組の編集等 放送事業…》 者は、国内放送及び内外放送以下「国内放送等」という。の放送番組の編集に当たつては、次の各号の定めるところによらなければならない。 1 公安及び善良な風俗を害しないこと。 2 政治的に公平であること。 の規定による改正前の 電波法 以下「 電波法 」という。)第7章の規定によりした又はすべき行為であって、 放送法 第180条において準用する 第4条 《国内放送等の放送番組の編集等 放送事業…》 者は、国内放送及び内外放送以下「国内放送等」という。の放送番組の編集に当たつては、次の各号の定めるところによらなければならない。 1 公安及び善良な風俗を害しないこと。 2 政治的に公平であること。 の規定による改正後の 電波法 以下「 電波法 」という。)第7章に相当の規定があるものは、新 放送法 第180条 《審査請求及び訴訟 電波法第7章及び第1…》 15条の規定は、この法律又はこの法律に基づく命令の規定による総務大臣の処分についての審査請求及び訴訟について準用する。 において準用する同章の相当の規定によりした又はすべきものとみなす。

5条 (有線テレビジョン放送法の廃止に伴う経過措置)

1項

11項 施行日 前に旧有線テレビジョン 放送法 第28条 《経営委員会の設置 協会に経営委員会を置…》 く。 において準用する 電波法 第7章の規定によりした又はすべき行為であって、 放送法 第180条において準用する 電波法 第7章に相当の規定があるものは、同条において準用する同章の相当の規定によりした又はすべきものとみなす。

6条 (電気通信役務利用放送法の廃止に伴う経過措置)

1項

8項 施行日 前に旧電気通信役務利用 放送法 第21条 《外国人向け協会国際衛星放送の業務の方法 …》 協会は、テレビジョン放送による外国人向け協会国際衛星放送の業務を円滑に遂行するため、収支予算、事業計画及び資金計画で定めるところにより、次に掲げる業務を行うことを主たる目的とする会社を1に限り子会社 において準用する 電波法 第7章の規定によりした又はすべき行為であって、 放送法 第180条において準用する 電波法 第7章に相当の規定があるものは、同条において準用する同章の相当の規定によりした又はすべきものとみなす。

9条 (電波法の一部改正に伴う経過措置)

1項 この法律の施行の際現に 電波法 第4条の規定による放送をする無線局(電気通信業務を行うことを目的とするものを除く。)の免許を受けている者であって、 電波法 第4条の規定による 基幹放送 局の免許を受けるべき者に該当するものは 施行日 に同条の規定による基幹放送局の免許を受けたものと、同条の規定による放送をする無線局(基幹放送局を除く。以下この条において「 一般放送局 」という。)の免許を受けるべき者に該当するものは施行日に新 電波法 第4条 《無線局の開設 無線局を開設しようとする…》 者は、総務大臣の免許を受けなければならない。 ただし、次に掲げる無線局については、この限りでない。 1 発射する電波が著しく微弱な無線局で総務省令で定めるもの 2 26・9メガヘルツから27・2メガヘ の規定による 一般放送局 の免許を受けたものとみなす。この場合において、同条の規定による基幹放送局又は一般放送局の免許を受けたものとみなされる者に係る同条の免許の有効期間は、新 電波法 第13条第1項 《免許の有効期間は、免許の日から起算して5…》 年を超えない範囲内において総務省令で定める。 ただし、再免許を妨げない。 の規定にかかわらず、施行日におけるその者に係る旧 電波法 第4条 《無線局の開設 無線局を開設しようとする…》 者は、総務大臣の免許を受けなければならない。 ただし、次に掲げる無線局については、この限りでない。 1 発射する電波が著しく微弱な無線局で総務省令で定めるもの 2 26・9メガヘルツから27・2メガヘ の免許の有効期間の残存期間と同1の期間とする。

2項 この法律の施行の際現にされている 電波法 第6条第2項の規定による放送をする無線局の免許の申請は、 電波法 第6条第2項の規定による申請をすべき者に係るものにあっては同項の規定による 基幹放送 局の免許の申請と、同条第1項の規定による申請をすべき者に係るものにあっては同項の規定による 一般放送局 の免許の申請とみなす。

3項 施行日 前に 電波法 第14条第1項の規定により交付された放送をする無線局(電気通信業務を行うことを目的とするものを除く。)の免許状は、 基幹放送 局の免許を受けたものとみなされる者に係るものにあっては 電波法 第14条第1項の規定により交付された基幹放送局の免許状とみなす。

4項 この法律の施行の際現に 電波法 第24条の2第1項の規定により登録を受けている者は、 施行日 に、 無線設備等 の点検の事業のみを行う者である旨を 電波法 第24条の2第2項の申請書に記載して同条第1項の規定により登録を受けたものとみなす。

5項 この法律の施行の際現にされている 電波法 第24条の2第1項の規定による登録の申請は、 無線設備等 の点検の事業のみを行う者である旨を 電波法 第24条の2第2項の申請書に記載した同条第1項の規定による登録の申請とみなす。

6項 施行日 前に 電波法 第24条の2第1項の規定により登録を受けている者が行った当該登録に係る点検は、 無線設備等 の点検の事業のみを行う者である旨を 電波法 第24条の2第2項の申請書に記載して同条第1項の規定により登録を受けている者が行った当該登録に係る点検とみなす。

7項 この法律の施行の際現に 電波法 第24条の4第1項の規定により交付されている登録証は、 無線設備等 の点検の事業のみを行う者である旨が記載された 電波法 第24条の4第1項の規定により交付された登録証とみなす。

8項 この法律の施行の際現に 電波法 第27条の13第1項の規定により認定を受けている 開設計画 は、 電波法 第27条の12第1項第1号に掲げる事項を確保するための 特定基地局 に係るものにあっては特定基地局が同号に掲げる事項を確保するためのものであることを新 電波法 第27条の13第2項第1号 《2 総務大臣は、前項の規定による申出を受…》 けた場合には、当該申出に係る周波数に係る有効利用評価の結果、申出人が開設を希望する特定基地局による当該周波数の電波の有効利用の程度の見込みその他総務省令で定める事項を勘案して、当該申出に係る開設指針の に掲げる事項として記載して同条第1項の認定を受けた開設計画と、新 電波法 第27条の12第1項第2号 《総務大臣は、陸上に開設する移動しない無線…》 局であつて、次の各号のいずれかに掲げる事項を確保するために、同1の者により相当数開設されることが必要であるもののうち、電波の公平かつ能率的な利用を確保するためその円滑な開設を図ることが必要であると認め に掲げる事項を確保するための特定基地局に係るものにあっては特定基地局が同号に掲げる事項を確保するためのものであることを新 電波法 第27条の13第2項第1号 《2 総務大臣は、前項の規定による申出を受…》 けた場合には、当該申出に係る周波数に係る有効利用評価の結果、申出人が開設を希望する特定基地局による当該周波数の電波の有効利用の程度の見込みその他総務省令で定める事項を勘案して、当該申出に係る開設指針の に掲げる事項として記載して同条第1項の認定を受けた開設計画とみなす。

9項 この法律の施行の際現に 電波法 第27条の13第1項の規定により提出されている 開設計画 は、 電波法 第27条の12第1項第1号に掲げる事項を確保するための 特定基地局 に係るものにあっては特定基地局が同号に掲げる事項を確保するためのものであることを新 電波法 第27条の13第2項第1号 《2 総務大臣は、前項の規定による申出を受…》 けた場合には、当該申出に係る周波数に係る有効利用評価の結果、申出人が開設を希望する特定基地局による当該周波数の電波の有効利用の程度の見込みその他総務省令で定める事項を勘案して、当該申出に係る開設指針の に掲げる事項として記載して同条第1項の規定により提出されたものと、新 電波法 第27条の12第1項第2号 《総務大臣は、陸上に開設する移動しない無線…》 局であつて、次の各号のいずれかに掲げる事項を確保するために、同1の者により相当数開設されることが必要であるもののうち、電波の公平かつ能率的な利用を確保するためその円滑な開設を図ることが必要であると認め に掲げる事項を確保するための特定基地局に係るものにあっては特定基地局が同号に掲げる事項を確保するためのものであることを新 電波法 第27条の13第2項第1号 《2 総務大臣は、前項の規定による申出を受…》 けた場合には、当該申出に係る周波数に係る有効利用評価の結果、申出人が開設を希望する特定基地局による当該周波数の電波の有効利用の程度の見込みその他総務省令で定める事項を勘案して、当該申出に係る開設指針の に掲げる事項として記載して同条第1項の規定により提出されたものとみなす。

11条 (処分等の効力)

1項 この法律(附則第1条第2号及び第3号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前に改正又は廃止前のそれぞれの法律の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってした又はすべきものとみなす。

12条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条第2号及び第3号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及び附則第4条第2項、第5条第8項、 第6条第5項 《5 航空機局航空機の無線局のうち、無線設…》 備がレーダーのみのもの以外のものをいう。以下同じ。の免許を受けようとする者は、第1項の書類に、同項に掲げる事項のほか、その航空機に関する次に掲げる事項を併せて記載しなければならない。 1 所有者 2 第7条 《申請の審査 総務大臣は、前条第1項の申…》 請書を受理したときは、遅滞なくその申請が次の各号のいずれにも適合しているかどうかを審査しなければならない。 1 工事設計が次章に定める技術基準に適合すること。 2 周波数の割当てが可能であること。 3 及び第8条第12項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

13条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

14条 (検討)

1項 政府は、この法律の公布後1年を目途として、日本放送協会の役員に係る欠格事由の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

2項 政府は、この法律の施行後5年以内に、前項に定める事項のほか、この法律による改正後の規定の実施状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

附 則(2011年6月1日法律第60号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日(附則第4条において「 施行日 」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《目的 この法律は、電波の公平且つ能率的…》 な利用を確保することによつて、公共の福祉を増進することを目的とする。 電波法 第103条の2第2項 《2 前項の規定によるもののほか、広範囲の…》 地域において同1の者により相当数開設される無線局以下「広域開設無線局」という。に使用させることを目的として別表第7の上欄に掲げる区域を単位として総務大臣が指定する周波数6,000メガヘルツ以下のものに 及び第3項並びに別表第六備考第9号の改正規定並びに次条、附則第5条及び 第7条 《申請の審査 総務大臣は、前条第1項の申…》 請書を受理したときは、遅滞なくその申請が次の各号のいずれにも適合しているかどうかを審査しなければならない。 1 工事設計が次章に定める技術基準に適合すること。 2 周波数の割当てが可能であること。 3 の規定公布の日

2号 第1条 《目的 この法律は、電波の公平且つ能率的…》 な利用を確保することによつて、公共の福祉を増進することを目的とする。 の規定(前号に掲げる改正規定を除く。並びに附則第3条及び 第6条 《免許の申請 無線局の免許を受けようとす…》 る者は、申請書に、次に掲げる事項前条第2項各号に掲げる無線局の免許を受けようとする者にあつては、第10号に掲げる事項を除く。を記載した書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。 1 目的二以上の の規定公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日

2条 (電波監理審議会への諮問)

1項 総務大臣は、前条第2号に掲げる規定の施行の日前においても、 第1条 《目的 この法律は、電波の公平且つ能率的…》 な利用を確保することによつて、公共の福祉を増進することを目的とする。 の規定による改正後の 電波法 第27条の12第1項 《総務大臣は、陸上に開設する移動しない無線…》 局であつて、次の各号のいずれかに掲げる事項を確保するために、同1の者により相当数開設されることが必要であるもののうち、電波の公平かつ能率的な利用を確保するためその円滑な開設を図ることが必要であると認め の規定による 開設指針 の制定又は同法第27条の13第6項の規定による総務省令の改正のために、電波監理審議会に諮問することができる。

3条 (免許の有効期間に関する経過措置)

1項 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の際現に 第1条 《目的 この法律は、電波の公平且つ能率的…》 な利用を確保することによつて、公共の福祉を増進することを目的とする。 の規定による改正前の 電波法 第13条第2項 《2 船舶安全法第4条同法第29条ノ7の規…》 定に基づく政令において準用する場合を含む。以下同じ。の船舶の船舶局以下「義務船舶局」という。及び航空法第60条の規定により無線設備を設置しなければならない航空機の航空機局以下「義務航空機局」という。の の無線局の免許を受けている者の当該免許の有効期間については、 第1条 《目的 この法律は、電波の公平且つ能率的…》 な利用を確保することによつて、公共の福祉を増進することを目的とする。 の規定による改正後の 電波法 第13条 《免許の有効期間 免許の有効期間は、免許…》 の日から起算して5年を超えない範囲内において総務省令で定める。 ただし、再免許を妨げない。 2 船舶安全法第4条同法第29条ノ7の規定に基づく政令において準用する場合を含む。以下同じ。の船舶の船舶局以 の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4条 (電波利用料に関する経過措置)

1項 施行日 前に免許又は 第2条 《定義 この法律及びこの法律に基づく命令…》 の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。 1 「電波」とは、3,010,000メガヘルツ以下の周波数の電磁波をいう。 2 「無線電信」とは、電波を利用して、符号を送り、又は受けるための通信設 の規定による改正前の 電波法 以下この条において「 旧法 」という。第27条の18第1項 《認定開設者が認定計画に従つて開設する特定…》 基地局及び当該特定基地局の通信の相手方である移動する無線局の免許の申請については、第6条第8項の規定は、適用しない。 の登録を受けた無線局については、 第2条 《定義 この法律及びこの法律に基づく命令…》 の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。 1 「電波」とは、3,010,000メガヘルツ以下の周波数の電磁波をいう。 2 「無線電信」とは、電波を利用して、符号を送り、又は受けるための通信設 の規定による改正後の 電波法 以下この条において「 新法 」という。第103条の2第1項 《免許人等は、電波利用料として、無線局の免…》 許等の日から起算して30日以内及びその後毎年その免許等の日に応当する日応当する日がない場合には、その翌日。以下この条において「応当日」という。から起算して30日以内に、当該無線局の免許等の日又は応当日 、第5項、第6項及び第13項の規定は、施行日以後最初に到来する 応当日 等(同条第1項に規定する応当日(以下この条において単に「応当日」という。又は 新法 第103条の2第5項 《5 包括免許人又は包括登録人以下この条に…》 おいて「包括免許人等」という。は、第1項の規定にかかわらず、電波利用料として、第1号包括免許人にあつては包括免許の日の属する月の末日及びその後毎年その包括免許の日に応当する日応当する日がない場合には、 に規定する 包括免許 等の日に応当する日をいう。以下この項において同じ。)以後の期間に係る 電波利用料 について適用し、当該応当日等前の期間に係る電波利用料については、なお従前の例による。

2項 新法 第103条の2第1項 《免許人等は、電波利用料として、無線局の免…》 許等の日から起算して30日以内及びその後毎年その免許等の日に応当する日応当する日がない場合には、その翌日。以下この条において「応当日」という。から起算して30日以内に、当該無線局の免許等の日又は応当日 の規定による 電波利用料 の金額が 旧法 第103条の2第1項の規定による電波利用料の金額に満たない無線局に係る電波利用料であって、同条第15項の規定により前納された 施行日 以後最初に到来する 応当日 以後の期間に係るものについては、当該期間に係る新法第103条の2第1項及び第13項の規定による電波利用料の金額を超える部分を還付する。

3項 新法 第103条の2第1項 《免許人等は、電波利用料として、無線局の免…》 許等の日から起算して30日以内及びその後毎年その免許等の日に応当する日応当する日がない場合には、その翌日。以下この条において「応当日」という。から起算して30日以内に、当該無線局の免許等の日又は応当日 の規定による 電波利用料 の金額が 旧法 第103条の2第1項の規定による電波利用料の金額を超える無線局に係る電波利用料であって、同条第15項の規定により前納された 施行日 以後最初に到来する 応当日 以後の期間に係るものについては、新法第103条の2第1項の規定により当該前納に係る期間のうち当該応当日以後の各1年の期間につき納付すべきこととなる電波利用料に、先に到来する1年の期間の分から順次充当するものとする。

5条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

7条 (調整規定)

1項 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日が 放送法 等の一部を改正する法律(2010年法律第65号)の施行の日前である場合には、 第1条 《目的 この法律は、電波の公平且つ能率的…》 な利用を確保することによつて、公共の福祉を増進することを目的とする。 のうち 第27条の13第2項 《2 総務大臣は、前項の規定による申出を受…》 けた場合には、当該申出に係る周波数に係る有効利用評価の結果、申出人が開設を希望する特定基地局による当該周波数の電波の有効利用の程度の見込みその他総務省令で定める事項を勘案して、当該申出に係る開設指針の の改正規定中「 第27条の13第2項第9号 《2 総務大臣は、前項の規定による申出を受…》 けた場合には、当該申出に係る周波数に係る有効利用評価の結果、申出人が開設を希望する特定基地局による当該周波数の電波の有効利用の程度の見込みその他総務省令で定める事項を勘案して、当該申出に係る開設指針の を同項第10号とし、同項」とあるのは、「 第27条の13第2項 《2 総務大臣は、前項の規定による申出を受…》 けた場合には、当該申出に係る周波数に係る有効利用評価の結果、申出人が開設を希望する特定基地局による当該周波数の電波の有効利用の程度の見込みその他総務省令で定める事項を勘案して、当該申出に係る開設指針の 中「から第9号まで」を「、第8号及び第10号」に改め、第10号を第11号とし、第9号を第10号とし、」とする。

2項 前項の場合において、 放送法 等の一部を改正する法律第4条のうち 第27条の13第2項 《2 総務大臣は、前項の規定による申出を受…》 けた場合には、当該申出に係る周波数に係る有効利用評価の結果、申出人が開設を希望する特定基地局による当該周波数の電波の有効利用の程度の見込みその他総務省令で定める事項を勘案して、当該申出に係る開設指針の の改正規定中「から第9号まで」とあるのは「、第8号及び第10号」と、「同項第9号を削り、同項第10号を同項第9号とし」とあるのは「同項第10号を削り、同項第11号を同項第10号とし」とする。

附 則(2011年6月24日法律第74号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。

附 則(2013年6月12日法律第36号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(2014年3月31日法律第6号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2014年4月1日から施行する。

附 則(2014年4月23日法律第26号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1号 第25条第1項 《総務大臣は、無線局の免許又は第27条の2…》 1第1項の登録以下「免許等」という。をしたときは、総務省令で定める無線局を除き、その無線局の免許状に記載された事項若しくは第27条の6第3項の規定により届け出られた事項第14条第2項各号に掲げる事項に第38条の5第3項 《3 総務大臣は、前項の規定による届出登録…》 を受けた者の氏名若しくは名称若しくは住所又は技術基準適合証明の業務を行う事務所の所在地の変更に係るものに限る。があつたときは、その旨を公示しなければならない。第53条 《 無線局を運用する場合においては、無線設…》 備の設置場所、識別信号、電波の型式及び周波数は、その無線局の免許状又は第27条の25第1項の登録状次条第1号及び第103条の2第4項第2号において「免許状等」という。に記載されたところによらなければな 及び 第71条の3の2第11項 《11 第24条の7第1項、第24条の十一…》 、第38条の五、第38条の九、第38条の十一、第38条の十二、第38条の十五、第38条の十七、第38条の十八、第39条の五、第39条の十、第47条の三並びに前条第4項から第6項まで、第8項及び第9項の の表の改正規定並びに附則第15項の改正規定並びに次条及び附則第5条の規定公布の日

2号 第38条の7 《表示 登録証明機関は、その登録に係る技…》 術基準適合証明をしたときは、総務省令で定めるところにより、その特定無線設備に技術基準適合証明をした旨の表示を付さなければならない。 2 適合表示無線設備を組み込んだ製品を取り扱うことを業とする者は、総 の改正規定(同条第3項中「又は 第38条 《その他の技術基準 無線設備放送の受信の…》 みを目的とするものを除く。は、この章に定めるものの外、総務省令で定める技術基準に適合するものでなければならない。 の三十五」を「若しくは 第38条 《その他の技術基準 無線設備放送の受信の…》 みを目的とするものを除く。は、この章に定めるものの外、総務省令で定める技術基準に適合するものでなければならない。 の三十五又は 第38条の44第3項 《3 登録修理業者は、修理方法書に従い、そ…》 の登録に係る特別特定無線設備の修理及び修理の確認をしたときは、総務省令で定めるところにより、当該特別特定無線設備に、第38条の7第1項第38条の31第4項において準用する場合を含む。、第38条の二十六 」に改める部分を除く。)、 第103条第2項 《2 地震、台風、洪水、津波、雪害、火災、…》 暴動その他非常の事態以下この項において「地震等」という。が発生し、又は発生するおそれがある場合において専ら人命の救助、災害の救援、交通通信の確保若しくは秩序の維持のために必要な通信又は第102条の2第 中「前項」を「第1項」に改め、同項を同条第3項とし、同条第1項の次に1項を加える改正規定、 第103条の2第12項 《12 特定周波数終了対策業務に係る全ての…》 特定公示局が第4条第3号の無線局である場合における当該特定公示局以下「特定免許等不要局」という。に係る満了日の翌日から起算して10年を超えない範囲内で政令で定める期間を経過する日までの間以下この条にお の改正規定(「第10項」を「第12項」に改める部分を除く。並びに 第112条第1号 《第112条 次の各号のいずれかに該当する…》 場合には、当該違反行為をした者は、510,000円以下の罰金に処する。 1 第9条第4項又は第17条第1項の規定に違反して第6条第2項第6号に掲げる事項を変更したとき。 2 第38条の7第3項の規定に 及び別表第4の改正規定並びに附則第4条の規定、附則第7条の規定( 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律 2001年法律第111号第34条 《 前条の規定の適用がある場合における電波…》 法第4条第2号及び第3号に係る部分に限る。、第15条、第27条の二、第27条の21第1項、第38条の7第3項及び第4項、第38条の20第2項、第38条の21第3項、第38条の22第2項、第38条の23 の改正規定中「、 第38条の7第2項 《2 適合表示無線設備を組み込んだ製品を取…》 り扱うことを業とする者は、総務省令で定めるところにより、製品に組み込まれた適合表示無線設備に付されている表示と同1の表示を当該製品に付することができる。 及び第3項」を「、 第38条の7第3項 《3 何人も、第1項第38条の31第4項に…》 おいて準用する場合を含む。、前項、第38条の二十六第38条の31第6項において準用する場合を含む。、第38条の三十五又は第38条の44第3項の規定により表示を付する場合を除くほか、国内において無線設備 及び第4項」に改める部分及び第38条の7第2項 《2 適合表示無線設備を組み込んだ製品を取…》 り扱うことを業とする者は、総務省令で定めるところにより、製品に組み込まれた適合表示無線設備に付されている表示と同1の表示を当該製品に付することができる。 及び第3項中」を「 第38条の7第3項 《3 何人も、第1項第38条の31第4項に…》 おいて準用する場合を含む。、前項、第38条の二十六第38条の31第6項において準用する場合を含む。、第38条の三十五又は第38条の44第3項の規定により表示を付する場合を除くほか、国内において無線設備 及び第4項並びに 第38条の44第3項 《3 登録修理業者は、修理方法書に従い、そ…》 の登録に係る特別特定無線設備の修理及び修理の確認をしたときは、総務省令で定めるところにより、当該特別特定無線設備に、第38条の7第1項第38条の31第4項において準用する場合を含む。、第38条の二十六 中」に改める部分に限る。及び附則第8条の規定公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日

3号 目次の改正規定、 第4条第2号 《無線局の開設 第4条 無線局を開設しよう…》 とする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。 ただし、次に掲げる無線局については、この限りでない。 1 発射する電波が著しく微弱な無線局で総務省令で定めるもの 2 26・9メガヘルツから27・2 の改正規定、 第38条の7第3項 《3 何人も、第1項第38条の31第4項に…》 おいて準用する場合を含む。、前項、第38条の二十六第38条の31第6項において準用する場合を含む。、第38条の三十五又は第38条の44第3項の規定により表示を付する場合を除くほか、国内において無線設備 の改正規定(又は 第38条 《その他の技術基準 無線設備放送の受信の…》 みを目的とするものを除く。は、この章に定めるものの外、総務省令で定める技術基準に適合するものでなければならない。 の三十五」を「若しくは 第38条 《その他の技術基準 無線設備放送の受信の…》 みを目的とするものを除く。は、この章に定めるものの外、総務省令で定める技術基準に適合するものでなければならない。 の三十五又は 第38条の44第3項 《3 登録修理業者は、修理方法書に従い、そ…》 の登録に係る特別特定無線設備の修理及び修理の確認をしたときは、総務省令で定めるところにより、当該特別特定無線設備に、第38条の7第1項第38条の31第4項において準用する場合を含む。、第38条の二十六 」に改める部分に限る。)、 第38条の22第1項 《総務大臣は、登録証明機関による技術基準適…》 合証明を受けた特定無線設備であつて第38条の7第1項又は第38条の44第3項の表示が付されているものが、前章に定める技術基準に適合しておらず、かつ、当該特定無線設備の使用により他の無線局の運用を阻害す第38条の23第1項 《登録証明機関による技術基準適合証明を受け…》 た特定無線設備であつて第38条の7第1項又は第38条の44第3項の規定により表示が付されているものが前章に定める技術基準に適合していない場合において、総務大臣が他の無線局の運用を阻害するような混信その 並びに 第38条 《その他の技術基準 無線設備放送の受信の…》 みを目的とするものを除く。は、この章に定めるものの外、総務省令で定める技術基準に適合するものでなければならない。 の二十九、 第38条の31第6項 《6 第38条の6第2項及び第4項、第38…》 条の八、第38条の十二、第38条の13第2項、第38条の十四、第38条の二十三並びに第38条の24第2項の規定は承認証明機関が工事設計認証を行う場合について、第38条の十、第38条の十五並びに第2項及 及び 第38条の38 《準用 第38条の20から第38条の二十…》 二まで及び第38条の27の規定は届出業者及び特別特定無線設備について、第38条の23の規定は届出工事設計に基づく特別特定無線設備について準用する。 この場合において、第38条の20第1項中「当該技術基 の改正規定、第3章の2第2節の次に1節を加える改正規定、 第103条第1項 《次の各号に掲げる者は、政令の定めるところ…》 により、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国指定講習機関が行う講習を受ける者にあつては当該指定講習機関、指定試験機関がその実施に関する事務を行う無線従事者国家試験を受ける者にあつては当該指定試験機 の改正規定、 第112条 《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》 当該違反行為をした者は、510,000円以下の罰金に処する。 1 第9条第4項又は第17条第1項の規定に違反して第6条第2項第6号に掲げる事項を変更したとき。 2 第38条の7第3項の規定に違反して表 の改正規定(同条第1号に係る部分を除く。)、 第113条 《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》 当該違反行為をした者は、310,000円以下の罰金に処する。 1 第4条の2第2項の規定による届出をする場合において虚偽の届出をして、同項の無線設備を使用する同項の実験等無線局を開設したとき。 2 第 の改正規定並びに 第116条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、31…》 0,000円以下の過料に処する。 1 第4条の2第4項同条第2項第1号に掲げる事項の変更の届出に係る部分に限る。の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者 2 第4条の2第6項の規定に違反し の改正規定(同条第23号中「、第6項、第10項、第11項又は第18項」を「から第8項まで、第12項、第13項又は第21項」に改める部分を除く。並びに附則第6条の規定及び附則第7条の規定( 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律 第34条 《 前条の規定の適用がある場合における電波…》 法第4条第2号及び第3号に係る部分に限る。、第15条、第27条の二、第27条の21第1項、第38条の7第3項及び第4項、第38条の20第2項、第38条の21第3項、第38条の22第2項、第38条の23 の改正規定中「 第38条の30第4項 《4 総務大臣は、前項の規定により表示を付…》 することを禁止したときは、その旨を公示しなければならない。 」の下に「、 第38条の44第3項 《3 登録修理業者は、修理方法書に従い、そ…》 の登録に係る特別特定無線設備の修理及び修理の確認をしたときは、総務省令で定めるところにより、当該特別特定無線設備に、第38条の7第1項第38条の31第4項において準用する場合を含む。、第38条の二十六 」を加える部分に限る。)公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日

2条 (電波監理審議会への諮問)

1項 総務大臣は、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)前においても、この法律による改正後の 電波法 以下「 新法 」という。第103条の2第7項 《7 広域使用電波を使用する第1号包括免許…》 人広域開設無線局の免許人であるものに限る。次項において同じ。は、第1項及び前2項の規定にかかわらず、電波利用料として、同等の機能を有する特定無線局第27条の2第1号に掲げる無線局に係るものであつて、広 ただし書の規定による総務省令の制定のために、電波監理審議会に諮問することができる。

3条 (電波法の一部改正に伴う経過措置)

1項 施行日 前に免許又はこの法律による改正前の 電波法 以下この条において「 旧法 」という。第27条の18第1項 《認定開設者が認定計画に従つて開設する特定…》 基地局及び当該特定基地局の通信の相手方である移動する無線局の免許の申請については、第6条第8項の規定は、適用しない。 の登録を受けた無線局(広域専用電波( 旧法 第103条の2第2項に規定する広域専用電波をいう。次項及び第5項において同じ。)を使用する 特定無線局 旧法第27条の2に規定する特定無線局をいい、同条第1号に掲げる無線局に係るものに限る。次項及び第5項において同じ。)を除く。)については、 新法 第103条の2第1項 《免許人等は、電波利用料として、無線局の免…》 許等の日から起算して30日以内及びその後毎年その免許等の日に応当する日応当する日がない場合には、その翌日。以下この条において「応当日」という。から起算して30日以内に、当該無線局の免許等の日又は応当日 、第5項、第6項及び第15項の規定は、施行日以後最初に到来する 応当日 等(同条第1項に規定する応当日(第3項及び第4項において単に「応当日」という。又は同条第5項に規定する 包括免許 等の日に応当する日(次項において「 包括 免許等 応当日 」という。)をいう。以下この項において同じ。)以後の期間に係る 電波利用料 について適用し、当該応当日等前の期間に係る電波利用料については、なお従前の例による。

2項 施行日 前に 包括免許 を受けた広域専用電波を使用する 特定無線局 についての施行日以後最初に到来する包括免許等 応当日 までの期間に係る 旧法 第103条の2第5項の規定による 電波利用料 及び当該特定無線局についての同条第6項による届出に係る月が施行日の属する月の前月までの場合における同項の規定による電波利用料については、それぞれなお従前の例による。

3項 新法 第103条の2第1項 《免許人等は、電波利用料として、無線局の免…》 許等の日から起算して30日以内及びその後毎年その免許等の日に応当する日応当する日がない場合には、その翌日。以下この条において「応当日」という。から起算して30日以内に、当該無線局の免許等の日又は応当日 の規定による 電波利用料 の金額が 旧法 第103条の2第1項の規定による電波利用料の金額に満たない無線局に係る電波利用料であって、同条第15項の規定により前納された 施行日 以後最初に到来する 応当日 以後の期間に係るものについては、当該期間に係る新法第103条の2第1項及び第15項の規定による電波利用料の金額を超える部分を還付する。

4項 新法 第103条の2第1項 《免許人等は、電波利用料として、無線局の免…》 許等の日から起算して30日以内及びその後毎年その免許等の日に応当する日応当する日がない場合には、その翌日。以下この条において「応当日」という。から起算して30日以内に、当該無線局の免許等の日又は応当日 の規定による 電波利用料 の金額が 旧法 第103条の2第1項の規定による電波利用料の金額を超える無線局に係る電波利用料であって、同条第15項の規定により前納された 施行日 以後最初に到来する 応当日 以後の期間に係るものについては、新法第103条の2第1項の規定により当該前納に係る期間のうち当該応当日以後の各1年の期間につき納付すべきこととなる電波利用料に、先に到来する1年の期間の分から順次充当するものとする。

5項 広域専用電波を使用する 第1号包括免許人 旧法 第27条の6第2項に規定する第1号包括免許人をいう。)が旧法第103条の2第5項又は第6項の規定(第2項の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により広域専用電波を使用する 特定無線局 について納付した 電波利用料 のうち 施行日 以後の期間に係る部分に相当するものについては、当該第1号包括免許人が 新法 第103条の2第7項 《7 広域使用電波を使用する第1号包括免許…》 人広域開設無線局の免許人であるものに限る。次項において同じ。は、第1項及び前2項の規定にかかわらず、電波利用料として、同等の機能を有する特定無線局第27条の2第1号に掲げる無線局に係るものであつて、広 又は第8項の規定により納付すべき電波利用料の一部として納付したものとみなす。

4条

1項 附則第1条第2号に定める日から同条第3号に定める日の前日までの間は、同条第2号に掲げる規定による改正後の 電波法 第38条の7第3項 《3 何人も、第1項第38条の31第4項に…》 おいて準用する場合を含む。、前項、第38条の二十六第38条の31第6項において準用する場合を含む。、第38条の三十五又は第38条の44第3項の規定により表示を付する場合を除くほか、国内において無線設備 の規定の適用については、同項中「、 第38条 《その他の技術基準 無線設備放送の受信の…》 みを目的とするものを除く。は、この章に定めるものの外、総務省令で定める技術基準に適合するものでなければならない。 の三十五又は 第38条の44第3項 《3 登録修理業者は、修理方法書に従い、そ…》 の登録に係る特別特定無線設備の修理及び修理の確認をしたときは、総務省令で定めるところにより、当該特別特定無線設備に、第38条の7第1項第38条の31第4項において準用する場合を含む。、第38条の二十六 」とあるのは、「又は 第38条 《その他の技術基準 無線設備放送の受信の…》 みを目的とするものを除く。は、この章に定めるものの外、総務省令で定める技術基準に適合するものでなければならない。 の三十五」とする。

5条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

6条 (検討)

1項 政府は、附則第1条第3号に掲げる規定の施行後10年を経過した場合において、 新法 第3章の2第3節の規定の施行状況について電波の監督管理の観点から検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

附 則(2014年6月11日法律第60号)

1項 この法律は、 少年院法 2014年法律第58号)の施行の日から施行する。

附 則(2014年6月13日法律第67号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 独立行政法人通則法 の一部を改正する法律(2014年法律第66号。以下「 通則法改正法 」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第14条第2項、 第18条 《変更検査 前条第1項の規定により無線設…》 備の設置場所の変更又は無線設備の変更の工事の許可を受けた免許人は、総務大臣の検査を受け、当該変更又は工事の結果が同条同項の許可の内容に適合していると認められた後でなければ、許可に係る無線設備を運用して 及び 第30条 《安全施設 無線設備には、人体に危害を及…》 ぼし、又は物件に損傷を与えることがないように、総務省令で定める施設をしなければならない。 の規定公布の日

28条 (処分等の効力)

1項 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「 新法令 」という。)に相当の規定があるものは、法律(これに基づく政令を含む。)に別段の定めのあるものを除き、 新法 令の相当の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為とみなす。

29条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

30条 (その他の経過措置の政令等への委任)

1項 附則第3条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。

附 則(2014年6月13日法律第69号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 行政不服審査法 2014年法律第68号)の施行の日から施行する。

5条 (経過措置の原則)

1項 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

6条 (訴訟に関する経過措置)

1項 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。

2項 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。

3項 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。

9条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為並びに附則第5条及び前2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

10条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 附則第5条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2014年6月27日法律第96号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、 第1条 《目的 この法律は、電波の公平且つ能率的…》 な利用を確保することによつて、公共の福祉を増進することを目的とする。 放送法 第20条第2項 《2 協会は、前項の業務のほか、第15条の…》 目的を達成するため、次の業務を行うことができる。 1 前項第7号の国際放送の放送番組の外国における送信を外国放送事業者に係る放送局を用いて行う場合に必要と認めるときにおいて、当該外国放送事業者との間の の改正規定(同項中第8号を第9号とし、第5号から第7号までを1号ずつ繰り下げ、第4号の次に1号を加える部分に限る。)、同条第10項の改正規定、同法第29条第1項第1号ヘの改正規定及び同号トの改正規定(「廃止」の下に「(国際放送及び協会国際衛星放送の開始、休止及び廃止にあつては、経営 委員会 が軽微と認めたものを除く。)」を加える部分に限る。並びに次条、附則第5条及び 第9条 《工事設計等の変更 前条の予備免許を受け…》 た者は、工事設計を変更しようとするときは、あらかじめ、総務大臣の許可を受けなければならない。 ただし、総務省令で定める軽微な事項については、この限りでない。 2 前項ただし書の総務省令で定める軽微な事 から 第11条 《免許の拒否 第8条第1項第1号の期限同…》 条第2項の規定による期限の延長があつたときは、その期限経過後2週間以内に前条の規定による届出がないときは、総務大臣は、その無線局の免許を拒否しなければならない。 までの規定は、公布の日から施行する。

7条 (基幹放送の業務の認定の取消し等に関する経過措置)

1項

2項 この法律の施行の際現に 第2条 《定義 この法律及びこの法律に基づく命令…》 の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。 1 「電波」とは、3,010,000メガヘルツ以下の周波数の電磁波をいう。 2 「無線電信」とは、電波を利用して、符号を送り、又は受けるための通信設 の規定による改正前の 電波法 以下この項において「 電波法 」という。)の規定により 特定地上基幹放送局 電波法 第6条第2項に規定する特定地上基幹放送局をいう。)の免許を受けている者であって、この法律の施行の際に 第2条 《定義 この法律及びこの法律に基づく命令…》 の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。 1 「電波」とは、3,010,000メガヘルツ以下の周波数の電磁波をいう。 2 「無線電信」とは、電波を利用して、符号を送り、又は受けるための通信設 の規定による改正後の 電波法 以下この項において「 電波法 」という。第7条第2項第4号 《2 総務大臣は、前条第2項の申請書を受理…》 したときは、遅滞なくその申請が次の各号に適合しているかどうかを審査しなければならない。 1 工事設計が次章に定める技術基準に適合すること及び基幹放送の業務に用いられる電気通信設備が放送法第121条第1 ロ( 放送法 第162条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定に適合しないものに関する 電波法 第76条第4項第5号( 放送法 第162条第4項 《4 総務大臣が認定放送持株会社の関係会社…》 について電波法第76条第4項の規定による免許の取消しをする場合における同項第5号の規定の適用については、同号中「第7条第2項第4号ロ」とあるのは、「放送法第162条第1項の規定により読み替えて適用する の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用については、 施行日 から起算して1年を経過する日(その日前に新 電波法 第7条第2項第4号 《2 総務大臣は、前条第2項の申請書を受理…》 したときは、遅滞なくその申請が次の各号に適合しているかどうかを審査しなければならない。 1 工事設計が次章に定める技術基準に適合すること及び基幹放送の業務に用いられる電気通信設備が放送法第121条第1 ロに適合することとなった場合にあっては、当該適合することとなった日)までの間は、新 放送法 第2条第32号 《定義 第2条 この法律及びこの法律に基づ…》 く命令の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。 1 「放送」とは、公衆によつて直接受信されることを目的とする電気通信電気通信事業法1984年法律第86号第2条第1号に規定する電気通信をいう。 の規定にかかわらず、なお従前の例による。

10条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条ただし書に規定する規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

11条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2015年5月20日法律第22号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2015年5月22日法律第26号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次条及び附則第8条の規定は、公布の日から施行する。

2条 (準備行為)

1項 総務大臣は、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)前において、第1号に掲げる事項については 第1条 《目的 この法律は、電波の公平且つ能率的…》 な利用を確保することによつて、公共の福祉を増進することを目的とする。 の規定による改正前の 電気通信事業法 以下「 電気通信事業法 」という。第169条 《審議会等への諮問 総務大臣は、次に掲げ…》 る事項については、審議会等国家行政組織法1948年法律第120号第8条に規定する機関をいう。で政令で定めるものに諮問しなければならない。 ただし、当該審議会等が軽微な事項と認めたものについては、この限 の政令で定める審議会等に、第2号及び第3号に掲げる事項については電波監理審議会に、それぞれ諮問することができる。

1号

2号 第2条 《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 電気通信 有線、無線その他の電磁的方式により、符号、音響又は影像を送り、伝え、又は受けることをいう。 2 電気通信設備 電気通信を行うための機械、器 の規定による改正後の 電波法 以下「 電波法 」という。)第4条第2項の規定による総務省令の制定又は改廃

4条 (電波法の一部改正に伴う経過措置)

1項 この法律の施行の際現に 第2条 《定義 この法律及びこの法律に基づく命令…》 の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。 1 「電波」とは、3,010,000メガヘルツ以下の周波数の電磁波をいう。 2 「無線電信」とは、電波を利用して、符号を送り、又は受けるための通信設 の規定による改正前の 電波法 以下「 電波法 」という。第27条の13第1項 《既設電気通信業務用基地局が現に使用してい…》 る周波数を使用する電気通信業務用基地局を特定基地局として開設することを希望する者当該既設電気通信業務用基地局の免許人を除く。は、総務省令で定めるところにより、当該特定基地局の開設指針について、次に掲げ の規定により認定を受けている同項に規定する 開設計画 電気通信業務( 電気通信事業法 第2条第6号に規定する電気通信業務をいう。)を行うことを目的とする 特定基地局 電波法 第27条の12第1項に規定する特定基地局をいう。)に係るものに限る。)は、 電波法 第27条の13第1項の規定により認定を受けた同項に規定する開設計画とみなす。

6条 (処分等の効力)

1項 施行日 前に改正前のそれぞれの法律の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

7条 (罰則に関する経過措置)

1項 施行日 前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

8条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 附則第3条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

9条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後3年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

附 則(2017年5月12日法律第27号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《目的 この法律は、電波の公平且つ能率的…》 な利用を確保することによつて、公共の福祉を増進することを目的とする。 電波法 附則第15項の見出しを削り、同項の前に見出しを付し、同項の次に1項を加える改正規定並びに次条及び附則第4条の規定公布の日

2号 第1条 《目的 この法律は、電波の公平且つ能率的…》 な利用を確保することによつて、公共の福祉を増進することを目的とする。 電波法 第6条 《免許の申請 無線局の免許を受けようとす…》 る者は、申請書に、次に掲げる事項前条第2項各号に掲げる無線局の免許を受けようとする者にあつては、第10号に掲げる事項を除く。を記載した書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。 1 目的二以上の の改正規定、 第20条 《免許の承継等 免許人について相続があつ…》 たときは、その相続人は、免許人の地位を承継する。 2 免許人第7項及び第8項に規定する無線局の免許人を除く。以下この項及び次項において同じ。たる法人が合併又は分割無線局をその用に供する事業の全部を承継 の改正規定、 第27条の17 《合併等に関する規定の準用 第20条第1…》 項から第3項まで、第6項及び第9項の規定は、認定開設者について準用する。 この場合において、同条第6項中「第5条及び第7条」とあるのは「第27条の14第4項」と、「第2項から前項まで」とあるのは「第2 の改正規定、 第63条 《海岸局等の運用 海岸局及び海岸地球局陸…》 上に開設する無線局であつて、人工衛星局の中継により船舶地球局と無線通信を行うものをいう。以下同じ。は、常時運用しなければならない。 ただし、総務省令で定める海岸局及び海岸地球局については、この限りでな の改正規定、 第70条の5 《航空機局の通信連絡 航空機局は、その航…》 空機の航行中は、総務省令で定める方法により、総務省令で定める航空局と連絡しなければならない。 の次に1条を加える改正規定、 第76条 《 総務大臣は、免許人等がこの法律、放送法…》 若しくはこれらの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、3月以内の期間を定めて無線局の運用の停止を命じ、又は期間を定めて運用許容時間、周波数若しくは空中線電力を制限することができる。 の改正規定、 第99条の11第1項 《総務大臣は、次に掲げる事項については、電…》 波監理審議会に諮問しなければならない。 1 第4条第1号から第3号まで免許等を要しない無線局、第4条の2第1項、第2項用途、周波数その他の条件を勘案した無線局の定めに係るものに限る。及び第3項適合表示 の改正規定(同項第1号中「免許手続࿹」の下に「、 第24条の2第4項第2号 《4 総務大臣は、第1項の登録を申請した者…》 が次の各号無線設備等の点検の事業のみを行う者にあつては、第1号、第2号及び第4号のいずれにも適合しているときは、その登録をしなければならない。 1 別表第1に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有検査等事業者の登録)」を、「( 特定無線設備 )」の下に「、 第38条の3第1項第2号 《総務大臣は、前条第1項の登録を申請した者…》 以下この項において「登録申請者」という。が次の各号のいずれにも適合しているときは、その登録をしなければならない。 1 別表第4に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者が技術基準適合証明を行う登録の基準)」を加える部分及び同項第2号に係る部分を除く。)、 第103条第1項 《次の各号に掲げる者は、政令の定めるところ…》 により、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国指定講習機関が行う講習を受ける者にあつては当該指定講習機関、指定試験機関がその実施に関する事務を行う無線従事者国家試験を受ける者にあつては当該指定試験機 の改正規定、 第111条 《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》 当該違反行為をした者は、6月以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 1 第70条の5の2第6項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。 2 第73条第1項、第5項第100条第5 の改正規定及び 第116条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、31…》 0,000円以下の過料に処する。 1 第4条の2第4項同条第2項第1号に掲げる事項の変更の届出に係る部分に限る。の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者 2 第4条の2第6項の規定に違反し の改正規定並びに附則第5条から 第7条 《申請の審査 総務大臣は、前条第1項の申…》 請書を受理したときは、遅滞なくその申請が次の各号のいずれにも適合しているかどうかを審査しなければならない。 1 工事設計が次章に定める技術基準に適合すること。 2 周波数の割当てが可能であること。 3 までの規定公布の日から起算して1年3月を超えない範囲内において政令で定める日

2条 (準備行為)

1項 総務大臣は、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。又は前条第2号に掲げる規定の施行の日前においても、それぞれ 第1条 《目的 この法律は、電波の公平且つ能率的…》 な利用を確保することによつて、公共の福祉を増進することを目的とする。 の規定による改正後の 電波法 以下「 電波法 」という。第24条の2第4項第2号 《4 総務大臣は、第1項の登録を申請した者…》 が次の各号無線設備等の点検の事業のみを行う者にあつては、第1号、第2号及び第4号のいずれにも適合しているときは、その登録をしなければならない。 1 別表第1に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有 若しくは 第38条の3第1項第2号 《総務大臣は、前条第1項の登録を申請した者…》 以下この項において「登録申請者」という。が次の各号のいずれにも適合しているときは、その登録をしなければならない。 1 別表第4に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者が技術基準適合証明を行う 又は 第70条の5の2第2項第1号 《2 総務大臣は、前項の認定の申請があつた…》 場合において、その申請に係る無線設備等保守規程が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の認定をするものとする。 1 第73条第1項の総務省令で定める時期を勘案して総務省令で定める時期ごと 若しくは第3項ただし書の規定による総務省令の制定又は改廃のために、電波監理審議会に諮問することができる。

3条 (電波法の一部改正に伴う経過措置)

1項 施行日 前に免許又は 第1条 《目的 この法律は、電波の公平且つ能率的…》 な利用を確保することによつて、公共の福祉を増進することを目的とする。 の規定による改正前の 電波法 以下この条において「 電波法 」という。第27条の18第1項 《認定開設者が認定計画に従つて開設する特定…》 基地局及び当該特定基地局の通信の相手方である移動する無線局の免許の申請については、第6条第8項の規定は、適用しない。 の登録を受けた無線局については、 電波法 第103条の2第1項、第5項、第6項及び第15項の規定は、施行日以後最初に到来する 応当日 等(同条第1項に規定する応当日(以下この条において単に「応当日」という。又は 電波法 第103条の2第5項 《5 包括免許人又は包括登録人以下この条に…》 おいて「包括免許人等」という。は、第1項の規定にかかわらず、電波利用料として、第1号包括免許人にあつては包括免許の日の属する月の末日及びその後毎年その包括免許の日に応当する日応当する日がない場合には、 に規定する 包括免許 等の日に応当する日をいう。以下この項において同じ。)以後の期間に係る 電波利用料 について適用し、当該応当日等前の期間に係る電波利用料については、なお従前の例による。

2項 電波法 第103条の2第1項の規定による 電波利用料 の金額が 電波法 第103条の2第1項の規定による電波利用料の金額に満たない無線局に係る電波利用料であって、同条第17項の規定により前納された 施行日 以後最初に到来する 応当日 以後の期間に係るものについては、当該期間に係る新 電波法 第103条の2第1項 《免許人等は、電波利用料として、無線局の免…》 許等の日から起算して30日以内及びその後毎年その免許等の日に応当する日応当する日がない場合には、その翌日。以下この条において「応当日」という。から起算して30日以内に、当該無線局の免許等の日又は応当日 及び第15項の規定による電波利用料の金額を超える部分を還付する。

3項 電波法 第103条の2第1項の規定による 電波利用料 の金額が 電波法 第103条の2第1項の規定による電波利用料の金額を超える無線局に係る電波利用料であって、同条第17項の規定により前納された 施行日 以後最初に到来する 応当日 以後の期間に係るものについては、新 電波法 第103条の2第1項 《免許人等は、電波利用料として、無線局の免…》 許等の日から起算して30日以内及びその後毎年その免許等の日に応当する日応当する日がない場合には、その翌日。以下この条において「応当日」という。から起算して30日以内に、当該無線局の免許等の日又は応当日 の規定により当該前納に係る期間のうち当該応当日以後の各1年の期間につき納付すべきこととなる電波利用料に、先に到来する1年の期間の分から順次充当するものとする。

4条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 前条に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

5条 (検討)

1項 政府は、附則第1条第2号に掲げる規定の施行後5年を経過した場合において、 電波法 第70条の5の2の規定の施行状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

附 則(2017年5月31日法律第41号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2019年4月1日から施行する。ただし、次条及び附則第48条の規定は、公布の日から施行する。

48条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2018年12月14日法律第102号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2019年4月1日から施行する。

附 則(令和元年5月17日法律第6号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《目的 この法律は、電波の公平且つ能率的…》 な利用を確保することによつて、公共の福祉を増進することを目的とする。 電波法 第5条第3項第3号 《3 次の各号のいずれかに該当する者には、…》 無線局の免許を与えないことができる。 1 この法律又は放送法1950年法律第132号に規定する罪を犯し罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しな の改正規定、同条に1項を加える改正規定、同法第6条第1項第7号の改正規定、同法第25条第2項の改正規定、同法第26条第2項第4号の改正規定、同法第27条の12から 第27条 《外国において取得した船舶又は航空機の無線…》 局の免許の特例 船舶の無線局又は航空機の無線局であつて、外国において取得した船舶又は航空機に開設するものについては、総務大臣は、第6条から第14条までの規定によらないで免許を与えることができる。 2 の十六までの改正規定、同法第58条の改正規定、同法第99条の11第1項第1号の改正規定、同法第103条の2第4項の改正規定及び同法第103条の5を同法第103条の6とし、同法第103条の4を同法第103条の5とし、同法第103条の3の次に1条を加える改正規定並びに同法附則第15項及び第16項の改正規定並びに次条並びに附則第4条から 第6条 《免許の申請 無線局の免許を受けようとす…》 る者は、申請書に、次に掲げる事項前条第2項各号に掲げる無線局の免許を受けようとする者にあつては、第10号に掲げる事項を除く。を記載した書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。 1 目的二以上の まで及び 第8条 《予備免許 総務大臣は、前条の規定により…》 審査した結果、その申請が同条第1項各号又は第2項各号に適合していると認めるときは、申請者に対し、次に掲げる事項を指定して、無線局の予備免許を与える。 1 工事落成の期限 2 電波の型式及び周波数 3 の規定公布の日

2号 第2条 《定義 この法律及びこの法律に基づく命令…》 の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。 1 「電波」とは、3,010,000メガヘルツ以下の周波数の電磁波をいう。 2 「無線電信」とは、電波を利用して、符号を送り、又は受けるための通信設 の規定及び附則第9条から 第11条 《免許の拒否 第8条第1項第1号の期限同…》 条第2項の規定による期限の延長があつたときは、その期限経過後2週間以内に前条の規定による届出がないときは、総務大臣は、その無線局の免許を拒否しなければならない。 までの規定公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日

2条 (準備行為)

1項 総務大臣は、前条第2号に掲げる規定の施行の日前においても、 第2条 《定義 この法律及びこの法律に基づく命令…》 の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。 1 「電波」とは、3,010,000メガヘルツ以下の周波数の電磁波をいう。 2 「無線電信」とは、電波を利用して、符号を送り、又は受けるための通信設 の規定による改正後の 電波法 第4条の2第2項 《2 次章に定める技術基準に相当する技術基…》 準として総務大臣が指定する技術基準に適合している無線設備を使用して実験等無線局科学若しくは技術の発達のための実験、電波の利用の効率性に関する試験又は電波の利用の需要に関する調査に専用する無線局をいう。 若しくは第3項又は同条第5項において準用する同法第78条の規定による総務省令の制定又は改廃のために、電波監理審議会に諮問することができる。

3条 (電波法の一部改正に伴う経過措置)

1項 この法律の施行の日(以下この条において「 施行日 」という。)前に免許又は 第1条 《目的 この法律は、電波の公平且つ能率的…》 な利用を確保することによつて、公共の福祉を増進することを目的とする。 の規定による改正前の 電波法 以下この条において「 旧法 」という。第27条の18第1項 《認定開設者が認定計画に従つて開設する特定…》 基地局及び当該特定基地局の通信の相手方である移動する無線局の免許の申請については、第6条第8項の規定は、適用しない。 の登録を受けた無線局については、 第1条 《目的 この法律は、電波の公平且つ能率的…》 な利用を確保することによつて、公共の福祉を増進することを目的とする。 の規定による改正後の 電波法 以下この条において「 新法 」という。第103条の2第1項 《免許人等は、電波利用料として、無線局の免…》 許等の日から起算して30日以内及びその後毎年その免許等の日に応当する日応当する日がない場合には、その翌日。以下この条において「応当日」という。から起算して30日以内に、当該無線局の免許等の日又は応当日 、第5項、第6項及び第15項の規定は、 施行日 以後最初に到来する 応当日 等(同条第1項に規定する応当日(以下この条において単に「応当日」という。又は 新法 第103条の2第5項 《5 包括免許人又は包括登録人以下この条に…》 おいて「包括免許人等」という。は、第1項の規定にかかわらず、電波利用料として、第1号包括免許人にあつては包括免許の日の属する月の末日及びその後毎年その包括免許の日に応当する日応当する日がない場合には、 に規定する 包括免許 等の日に応当する日をいう。以下この項において同じ。)以後の期間に係る 電波利用料 について適用し、当該応当日等前の期間に係る電波利用料については、なお従前の例による。

2項 新法 第103条の2第1項 《免許人等は、電波利用料として、無線局の免…》 許等の日から起算して30日以内及びその後毎年その免許等の日に応当する日応当する日がない場合には、その翌日。以下この条において「応当日」という。から起算して30日以内に、当該無線局の免許等の日又は応当日 の規定による 電波利用料 の金額が 旧法 第103条の2第1項の規定による電波利用料の金額に満たない無線局に係る電波利用料であって、同条第17項の規定により前納された 施行日 以後最初に到来する 応当日 以後の期間に係るものについては、当該期間に係る新法第103条の2第1項及び第15項の規定による電波利用料の金額を超える部分を還付する。

3項 新法 第103条の2第1項 《免許人等は、電波利用料として、無線局の免…》 許等の日から起算して30日以内及びその後毎年その免許等の日に応当する日応当する日がない場合には、その翌日。以下この条において「応当日」という。から起算して30日以内に、当該無線局の免許等の日又は応当日 の規定による 電波利用料 の金額が 旧法 第103条の2第1項の規定による電波利用料の金額を超える無線局に係る電波利用料であって、同条第17項の規定により前納された 施行日 以後最初に到来する 応当日 以後の期間に係るものについては、新法第103条の2第1項の規定により当該前納に係る期間のうち当該応当日以後の各1年の期間につき納付すべきこととなる電波利用料に、先に到来する1年の期間の分から順次充当するものとする。

4条 (処分等の効力)

1項 附則第1条各号に掲げる規定の施行前にこの法律による改正前の 電波法 の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であって、この法律による改正後の 電波法 に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、同法の相当の規定によってした又はすべきものとみなす。

5条 (罰則に関する経過措置)

1項 附則第1条第1号に掲げる規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

6条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 前3条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

7条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後3年以内に、この法律による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

附 則(令和元年5月31日法律第16号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(令和元年6月5日法律第23号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第24条 《免許状の返納 免許がその効力を失つたと…》 きは、免許人であつた者は、1箇月以内にその免許状を返納しなければならない。第88条 《 審理の開始は、審査請求人に対し、審理官…》 前条ただし書の場合はその委員。以下同じ。の名をもつて、事案の要旨、審理の期日及び場所並びに出頭を求める旨を記載した審理開始通知書を送付して行う。 2 前項の審理開始通知書を発送したときは、事案の要旨並第93条第1項 《審理官は、審理に際しては、調書を作成しな…》 ければならない。 、第96条第2項、 第103条 《手数料の徴収 次の各号に掲げる者は、政…》 令の定めるところにより、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国指定講習機関が行う講習を受ける者にあつては当該指定講習機関、指定試験機関がその実施に関する事務を行う無線従事者国家試験を受ける者にあつて第104条第2号 《国等に対する適用除外 第104条 国につ…》 いては第103条及び次章の規定、独立行政法人通則法1999年法律第103号第2条第1項に規定する独立行政法人当該独立行政法人の業務の内容その他の事情を勘案して政令で定めるものに限る。については第103 及び第3号、 第116条第1項 《次の各号のいずれかに該当する者は、310…》 ,000円以下の過料に処する。 1 第4条の2第4項同条第2項第1号に掲げる事項の変更の届出に係る部分に限る。の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者 2 第4条の2第6項の規定に違反して から第4項まで、第161条第2項、第162条並びに第177条第1項第5号の改正規定並びに附則第6条及び 第10条 《落成後の検査 第8条の予備免許を受けた…》 者は、工事が落成したときは、その旨を総務大臣に届け出て、その無線設備、無線従事者の資格第39条第3項に規定する主任無線従事者の要件、第48条の2第1項の船舶局無線従事者証明及び第50条第1項に規定する の規定公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日

附 則(2020年4月24日法律第23号)

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第27条の12第2項 《2 前項の場合において、総務大臣は、既に…》 開設されている電気通信業務用基地局以下「既設電気通信業務用基地局」という。が現に使用している周波数当該既設電気通信業務用基地局の無線設備の設置場所に係る区域として総務大臣が定める区域に係るものに限る。 の改正規定、 第27条の13第2項 《2 総務大臣は、前項の規定による申出を受…》 けた場合には、当該申出に係る周波数に係る有効利用評価の結果、申出人が開設を希望する特定基地局による当該周波数の電波の有効利用の程度の見込みその他総務省令で定める事項を勘案して、当該申出に係る開設指針の 及び第8項の改正規定、 第27条の15第2項第5号 《2 総務大臣は、前項の認定の申請があつた…》 場合において、その申請が前条第4項各号移動受信用地上基幹放送をする特定基地局に係る開設計画にあつては、第5号を除く。のいずれにも適合していると認めるときは、前項の認定をするものとする。 ニの改正規定並びに附則第16項の改正規定並びに次条及び附則第3条の規定公布の日

2号 第102条の17第2項 《2 センターは、次に掲げる業務を行うもの…》 とする。 1 混信に関する調査その他の無線局の開設又は無線局に関する事項の変更に際して必要とされる事項について、照会及び相談に応ずること。 2 他の無線局と同1の周波数の電波を使用する無線局を当該他の 、第4項及び第5項の改正規定2021年4月1日

2条 (準備行為等)

1項 総務大臣は、この法律の施行の日前においても、この法律による改正後の 電波法 以下この条において「 新法 」という。第102条の11第4項 《4 総務大臣は、第2項の規定による勧告を…》 受けた製造業者、輸入業者又は販売業者が、前項の規定によりその勧告に従わなかつた旨を公表された後において、なお、正当な理由がなくてその勧告に係る措置を講じなかつた場合において、その運用に重大な悪影響を与 の規定による総務省令の制定又は改廃のために、電波監理審議会に諮問することができる。

2項 新法 第102条の17第5項 《5 第39条の2第5項第1号を除く。、第…》 39条の三、第39条の五、第39条の六、第39条の八、第39条の九、第39条の十一及び第47条の3の規定は、センターについて準用する。 この場合において、第39条の2第5項中「第2項の申請」とあるのは において準用する新法第39条の5第1項の認可を受けようとする者は、前条第2号に掲げる規定の施行の日前においても、同項の規定の例により、その認可の申請をすることができる。

3項 総務大臣は、前項の認可の申請があった場合には、前条第2号に掲げる規定の施行の日前においても、 新法 第102条の17第5項 《5 第39条の2第5項第1号を除く。、第…》 39条の三、第39条の五、第39条の六、第39条の八、第39条の九、第39条の十一及び第47条の3の規定は、センターについて準用する。 この場合において、第39条の2第5項中「第2項の申請」とあるのは において準用する新法第39条の5第1項の規定の例により、その認可をすることができる。この場合において、その認可を受けた業務規程は、当該施行の日において、同項の認可を受けたものとみなす。

3条 (政令への委任)

1項 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

4条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後3年以内に、この法律による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

附 則(2021年3月31日法律第19号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2021年4月1日から施行する。

附 則(2022年5月9日法律第39号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次条から附則第4条までの規定は、2023年4月1日から施行する。

3条 (電波法の一部改正に伴う経過措置)

1項 附則第1条ただし書に規定する規定の施行の際現に前条の規定による改正前の 電波法 第103条の2第27項 《27 総務大臣は、第25項の規定により督…》 促をしたときは、その督促に係る電波利用料の額につき年14・5パーセントの割合で、納期限の翌日からその納付又は財産差押えの日の前日までの日数により計算した延滞金を徴収する。 ただし、やむを得ない事情があ の規定による指定を受けている者に委託して納付することとしている 電波利用料 電波法 第103条の2第4項 《4 この条及び次条において「電波利用料」…》 とは、次に掲げる電波の適正な利用の確保に関し総務大臣が無線局全体の受益を直接の目的として行う事務の処理に要する費用同条及び第103条の4第1項において「電波利用共益費用」という。の財源に充てるために免 に規定する電波利用料をいう。)の納付については、なお従前の例による。

附 則(2022年5月25日法律第52号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2024年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 次条並びに附則第3条、 第5条 《欠格事由 次の各号のいずれかに該当する…》 者には、無線局の免許を与えない。 1 日本の国籍を有しない人 2 外国政府又はその代表者 3 外国の法人又は団体 4 法人又は団体であつて、前3号に掲げる者がその代表者であるもの又はこれらの者がその役 及び 第38条 《その他の技術基準 無線設備放送の受信の…》 みを目的とするものを除く。は、この章に定めるものの外、総務省令で定める技術基準に適合するものでなければならない。 の規定公布の日

38条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2022年6月10日法律第63号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《目的 この法律は、電波の公平且つ能率的…》 な利用を確保することによつて、公共の福祉を増進することを目的とする。 電波法 第5条第2項 《2 前項の規定は、次に掲げる無線局につい…》 ては、適用しない。 1 実験等無線局 2 アマチュア無線局個人的な興味によつて無線通信を行うために開設する無線局をいう。以下同じ。 3 船舶の無線局船舶に開設する無線局のうち、電気通信業務電気通信事業第6条第3項第1号 《3 船舶局船舶の無線局のうち、無線設備が…》 遭難自動通報設備又はレーダーのみのもの以外のものをいう。以下同じ。の免許を受けようとする者は、第1項の書類に、同項に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を併せて記載しなければならない。 1 その船舶に関す及び第5項第7号並びに 第103条の2第4項第3号 《4 この条及び次条において「電波利用料」…》 とは、次に掲げる電波の適正な利用の確保に関し総務大臣が無線局全体の受益を直接の目的として行う事務の処理に要する費用同条及び第103条の4第1項において「電波利用共益費用」という。の財源に充てるために免 の改正規定並びに次条及び附則第9条の規定公布の日

2号 第2条 《定義 この法律及びこの法律に基づく命令…》 の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。 1 「電波」とは、3,010,000メガヘルツ以下の周波数の電磁波をいう。 2 「無線電信」とは、電波を利用して、符号を送り、又は受けるための通信設 の規定、 第3条 《電波に関する条約 電波に関し条約に別段…》 の定があるときは、その規定による。 放送法 の目次、 第71条の2第2項第1号 《2 総務大臣は、その公示する無線局以下「…》 特定公示局」という。の円滑な開設を図るため、有効利用評価の結果に基づき周波数割当計画の変更をして、当該周波数割当計画の変更の公示の日から起算して5年当該周波数割当計画の変更が免許人等に及ぼす経済的な影 及び 第73条第2項第1号 《2 前項の検査は、当該無線局についてその…》 検査を同項の総務省令で定める時期に行う必要がないと認める場合及び当該無線局のある船舶又は航空機が当該時期に外国地間を航行中の場合においては、同項の規定にかかわらず、その時期を延期し、又は省略することが の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法第84条の改正規定、同法第93条の改正規定(同条第1項第7号ヌの改正規定(「第2項」を「第6項」に改める部分を除く。)を除く。)、同法第97条第2項及び 第103条 《手数料の徴収 次の各号に掲げる者は、政…》 令の定めるところにより、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国指定講習機関が行う講習を受ける者にあつては当該指定講習機関、指定試験機関がその実施に関する事務を行う無線従事者国家試験を受ける者にあつて の改正規定、同法第110条の次に1条を加える改正規定、同法第116条及び第116条の3の改正規定、同条を同法第116条の4とし、同法第116条の2を同法第116条の3とし、同法第5章第2節第2款に1条を加える改正規定、同法第116条の6の改正規定、同法第5章第2節第3款中同条を同法第116条の7とし、同法第116条の5を同法第116条の6とし、同法第116条の4を同法第116条の5とする改正規定、同法第125条の改正規定、同法第159条の改正規定(同条第2項第5号チの改正規定(「第2項」を「第6項」に改める部分を除く。)を除く。)、同法第160条第2号及び第161条第2項の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法第166条及び第177条第1項第1号の改正規定、同項第2号の改正規定(「収支予算等の認可࿹」の下に「、第73条の2第2項ただし書(還元目的積立金の取崩しに係る認可)」を加え、「第116条の3第1項」を「第116条の4第1項」に改める部分に限る。)、同項第4号の改正規定(「第116条の4第5項」を「第116条の5第5項」に、「第166条第2項」を「第166条第6項」に改める部分に限る。)、同項第5号の改正規定(「支配関係࿹」の下に「、第64条第4項(割増金の額に係る倍数)」を加える部分を除く。)、同法第191条第1項に2号を加える改正規定並びに同法第193条第1号の改正規定並びに附則第3条及び 第8条 《予備免許 総務大臣は、前条の規定により…》 審査した結果、その申請が同条第1項各号又は第2項各号に適合していると認めるときは、申請者に対し、次に掲げる事項を指定して、無線局の予備免許を与える。 1 工事落成の期限 2 電波の型式及び周波数 3 の規定公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日

2条 (準備行為)

1項 総務大臣は、次の各号に掲げる規定による総務省令の制定又は改廃のために、当該各号に定める日前においても、電波監理審議会に諮問することができる。

1号 第1条 《目的 この法律は、電波の公平且つ能率的…》 な利用を確保することによつて、公共の福祉を増進することを目的とする。 の規定による改正後の 電波法 以下「 第1条 《目的 この法律は、電波の公平且つ能率的…》 な利用を確保することによつて、公共の福祉を増進することを目的とする。 改正後 電波法 」という。第26条の2第1項第1号 《総務大臣は、周波数割当計画の作成又は変更…》 その他電波の有効利用に資する施策を総合的かつ計画的に推進するため、調査区分3,010,000メガヘルツ以下の周波数についての次の各号に掲げる無線局の種類ごとの当該各号に定める事項の別による区分をいう。 若しくは第2号、 第26条の3第1項第4号 《電波監理審議会は、前条第2項の規定により…》 利用状況調査の結果の報告を受けたときは、当該結果に基づき、調査区分ごとに、電波に関する技術の発達及び需要の動向、周波数割当てに関する国際的動向その他の事情を勘案して、次に掲げる事項第3項において「評価第27条の12第2項第1号 《2 前項の場合において、総務大臣は、既に…》 開設されている電気通信業務用基地局以下「既設電気通信業務用基地局」という。が現に使用している周波数当該既設電気通信業務用基地局の無線設備の設置場所に係る区域として総務大臣が定める区域に係るものに限る。 若しくは 第27条の13第1項 《既設電気通信業務用基地局が現に使用してい…》 る周波数を使用する電気通信業務用基地局を特定基地局として開設することを希望する者当該既設電気通信業務用基地局の免許人を除く。は、総務省令で定めるところにより、当該特定基地局の開設指針について、次に掲げ ただし書若しくは第2項又は 第3条 《電波に関する条約 電波に関し条約に別段…》 の定があるときは、その規定による。 の規定による改正後の 放送法 以下「 放送法 」という。第64条第4項 《4 協会は、あらかじめ、総務大臣の認可を…》 受けた受信料の免除の基準によるのでなければ、第1項の規定により受信契約を締結した者から徴収する受信料を免除してはならない。 この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。

2号 第2条 《定義 この法律及びこの法律に基づく命令…》 の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。 1 「放送」とは、公衆によつて直接受信されることを目的とする電気通信電気通信事業法1984年法律第86号第1号に規定する電気通信をいう。の送信他人の の規定による改正後の 電波法 次条第1項及び附則第10条第2項において「 第2条 《定義 この法律及びこの法律に基づく命令…》 の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。 1 「電波」とは、3,010,000メガヘルツ以下の周波数の電磁波をいう。 2 「無線電信」とは、電波を利用して、符号を送り、又は受けるための通信設 改正後 電波法 」という。第27条の16第2項第3号 《2 前項の規定にかかわらず、総務大臣は、…》 認定開設者移動受信用地上基幹放送をする特定基地局に係るものに限る。以下第5項までにおいて同じ。が第5条第1項第4号に該当することとなつた場合において、次に掲げる事項を勘案して必要があると認めるときは、 若しくは 第75条第2項第3号 《2 前項の規定にかかわらず、総務大臣は、…》 免許人が第5条第1項第4号に係る部分に限る。次項において同じ。又は第4項第2号又は第3号に係る部分に限る。次項において同じ。の規定により免許を受けることができない者となつた場合において、次に掲げる事項 又は 放送法 第103条第2項第3号若しくは第166条第2項第3号前条第2号に掲げる規定の施行の日(次条第1項において「 第2号 施行日 」という。

2項 電波監理審議会は、 施行日 前においても、 第1条 《目的 この法律は、電波の公平且つ能率的…》 な利用を確保することによつて、公共の福祉を増進することを目的とする。 改正後 電波法 第26条の3の規定の例により、同条第1項に規定する 有効利用評価 の実施に必要な事項に関する方針を定め、これを公表することができる。この場合において、当該方針は、施行日において同条第2項の規定により定められ、公表されたものとみなす。

3条 (現に免許等を受けている者に関する経過措置)

1項 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の際現に次の各号に掲げる免許又は認定を受けている者(法人又は団体であるものに限る。)は、総務省令で定めるところにより、 第2号施行日 から起算して6月以内に、当該各号に定める事項を総務大臣に届け出なければならない。

1号 基幹放送 局( 第2条 《定義 この法律及びこの法律に基づく命令…》 の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。 1 「電波」とは、3,010,000メガヘルツ以下の周波数の電磁波をいう。 2 「無線電信」とは、電波を利用して、符号を送り、又は受けるための通信設 の規定による改正前の 電波法 以下この項において「 第2条 《定義 この法律及びこの法律に基づく命令…》 の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。 1 「電波」とは、3,010,000メガヘルツ以下の周波数の電磁波をいう。 2 「無線電信」とは、電波を利用して、符号を送り、又は受けるための通信設 改正前 電波法 」という。第6条第2項 《2 基幹放送局基幹放送をする無線局をいい…》 、当該基幹放送に加えて基幹放送以外の無線通信の送信をするものを含む。以下同じ。の免許を受けようとする者は、前項の規定にかかわらず、申請書に、次に掲げる事項を記載した書類を添えて、総務大臣に提出しなけれ に規定する基幹放送局をいう。次号及び第3号において同じ。)以外の無線局( 第2条 《定義 この法律及びこの法律に基づく命令…》 の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。 1 「電波」とは、3,010,000メガヘルツ以下の周波数の電磁波をいう。 2 「無線電信」とは、電波を利用して、符号を送り、又は受けるための通信設 改正前 電波法 第5条第2項各号に掲げる無線局を除く。)の免許 第2条 《定義 この法律及びこの法律に基づく命令…》 の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。 1 「電波」とは、3,010,000メガヘルツ以下の周波数の電磁波をいう。 2 「無線電信」とは、電波を利用して、符号を送り、又は受けるための通信設 改正後 電波法 第6条第1項第10号に掲げる事項

2号 基幹放送 局( 第3条 《電波に関する条約 電波に関し条約に別段…》 の定があるときは、その規定による。 の規定による改正前の 放送法 以下この項において「 放送法 」という。第2条第15号 《定義 第2条 この法律及びこの法律に基づ…》 く命令の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。 1 「放送」とは、公衆によつて直接受信されることを目的とする電気通信電気通信事業法1984年法律第86号第2条第1号に規定する電気通信をいう。 に規定する地上基幹放送( 第2条 《定義 この法律及びこの法律に基づく命令…》 の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。 1 「放送」とは、公衆によつて直接受信されることを目的とする電気通信電気通信事業法1984年法律第86号第1号に規定する電気通信をいう。の送信他人の 改正前 電波法 第5条第5項に規定する受信障害対策中継放送及び 放送法 第93条第1項第7号に規定するコミュニティ放送に相当する放送を除く。)をする無線局に限る。次号において「第2号基幹放送局」という。)の免許 第2条 《定義 この法律及びこの法律に基づく命令…》 の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。 1 「放送」とは、公衆によつて直接受信されることを目的とする電気通信電気通信事業法1984年法律第86号第1号に規定する電気通信をいう。の送信他人の 改正後 電波法 第6条第2項第9号に掲げる事項

3号 第2号 基幹放送 局以外の基幹放送局の免許 第2条 《定義 この法律及びこの法律に基づく命令…》 の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。 1 「放送」とは、公衆によつて直接受信されることを目的とする電気通信電気通信事業法1984年法律第86号第1号に規定する電気通信をいう。の送信他人の 改正後 電波法 第6条第2項第9号イ及びロに掲げる事項

4号 第2条 《定義 この法律及びこの法律に基づく命令…》 の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。 1 「放送」とは、公衆によつて直接受信されることを目的とする電気通信電気通信事業法1984年法律第86号第1号に規定する電気通信をいう。の送信他人の 改正前 電波法 第27条の14第1項の認定( 放送法 第2条第14号に規定する移動受信用地上 基幹放送 に係るものに限る。 第2条 《定義 この法律及びこの法律に基づく命令…》 の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。 1 「放送」とは、公衆によつて直接受信されることを目的とする電気通信電気通信事業法1984年法律第86号第1号に規定する電気通信をいう。の送信他人の 改正後 電波法 第27条の14第1項第2号に掲げる事項

5号 放送法 第93条第1項の認定( 放送法 第2条第15号 《定義 第2条 この法律及びこの法律に基づ…》 く命令の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。 1 「放送」とは、公衆によつて直接受信されることを目的とする電気通信電気通信事業法1984年法律第86号第2条第1号に規定する電気通信をいう。 に規定する地上 基幹放送 放送法 第93条第1項第7号に規定するコミュニティ放送に相当する放送を除く。)の業務に係るものに限る。次号において「第5号認定」という。)新 放送法 第93条第2項第10号 《2 前項の認定を受けようとする者は、総務…》 省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所 2 基幹放送の種類 3 基幹放送の業務に用いられる基幹放送局について電波法の規定 に掲げる事項

6号 第5号認定以外の 放送法 第93条第1項の認定 放送法 第93条第2項第10号イ及びロに掲げる事項

7号 放送法 第159条第1項の認定 放送法 第159条第3項第5号から第7号までに掲げる事項

2項 前項(第1号から第4号までに係る部分に限る。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、310,000円以下の過料に処する。

3項 第1項(第5号から第7号までに係る部分に限る。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、210,000円以下の過料に処する。

4条 (利用状況調査に関する経過措置)

1項 第1条 《目的 この法律は、電波の公平且つ能率的…》 な利用を確保することによつて、公共の福祉を増進することを目的とする。 改正後 電波法 第26条の2第2項の規定は、2022年4月1日以後に開始された 第1条 《目的 この法律は、電波の公平且つ能率的…》 な利用を確保することによつて、公共の福祉を増進することを目的とする。 の規定による改正前の 電波法 次条及び附則第6条において「 第1条 《目的 この法律は、電波の公平且つ能率的…》 な利用を確保することによつて、公共の福祉を増進することを目的とする。 改正前 電波法 」という。第26条の2第1項 《総務大臣は、周波数割当計画の作成又は変更…》 その他電波の有効利用に資する施策を総合的かつ計画的に推進するため、調査区分3,010,000メガヘルツ以下の周波数についての次の各号に掲げる無線局の種類ごとの当該各号に定める事項の別による区分をいう。 の規定による同項に規定する 利用状況調査 の結果についても、適用する。

5条 (開設計画の認定の有効期間に関する経過措置)

1項 この法律の施行の際現に 第1条 《目的 この法律は、電波の公平且つ能率的…》 な利用を確保することによつて、公共の福祉を増進することを目的とする。 改正前 電波法 第27条の13第1項の認定を受けている者の当該認定の有効期間については、 第1条 《目的 この法律は、電波の公平且つ能率的…》 な利用を確保することによつて、公共の福祉を増進することを目的とする。 改正後 電波法 第27条の14第7項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

6条 (電波利用料に関する経過措置)

1項 施行日 前に免許又は 第1条 《目的 この法律は、電波の公平且つ能率的…》 な利用を確保することによつて、公共の福祉を増進することを目的とする。 改正前 電波法 第27条の18第1項の登録を受けた無線局については、 第1条 《目的 この法律は、電波の公平且つ能率的…》 な利用を確保することによつて、公共の福祉を増進することを目的とする。 改正後 電波法 第103条の2第1項、第5項、第6項及び第15項の規定は、施行日以後最初に到来する 応当日 等(同条第1項に規定する応当日(以下この条において単に「応当日」という。又は 第1条 《目的 この法律は、電波の公平且つ能率的…》 な利用を確保することによつて、公共の福祉を増進することを目的とする。 改正後 電波法 第103条の2第5項 《5 包括免許人又は包括登録人以下この条に…》 おいて「包括免許人等」という。は、第1項の規定にかかわらず、電波利用料として、第1号包括免許人にあつては包括免許の日の属する月の末日及びその後毎年その包括免許の日に応当する日応当する日がない場合には、 に規定する 包括免許 等の日に応当する日をいう。以下この項において同じ。)以後の期間に係る 電波利用料 について適用し、当該応当日等前の期間に係る電波利用料については、なお従前の例による。

2項 第1条 《目的 この法律は、電波の公平且つ能率的…》 な利用を確保することによつて、公共の福祉を増進することを目的とする。 改正後 電波法 第103条の2第1項の規定による 電波利用料 の金額が 第1条 《目的 この法律は、電波の公平且つ能率的…》 な利用を確保することによつて、公共の福祉を増進することを目的とする。 改正前 電波法 第103条の2第1項の規定による電波利用料の金額に満たない無線局に係る電波利用料であって、同条第17項の規定により前納された 施行日 以後最初に到来する 応当日 以後の期間に係るものについては、当該期間に係る 第1条 《目的 この法律は、電波の公平且つ能率的…》 な利用を確保することによつて、公共の福祉を増進することを目的とする。 改正後 電波法 第103条の2第1項 《免許人等は、電波利用料として、無線局の免…》 許等の日から起算して30日以内及びその後毎年その免許等の日に応当する日応当する日がない場合には、その翌日。以下この条において「応当日」という。から起算して30日以内に、当該無線局の免許等の日又は応当日 及び第15項の規定による電波利用料の金額を超える部分を還付する。

3項 第1条 《目的 この法律は、電波の公平且つ能率的…》 な利用を確保することによつて、公共の福祉を増進することを目的とする。 改正後 電波法 第103条の2第1項の規定による 電波利用料 の金額が 第1条 《目的 この法律は、電波の公平且つ能率的…》 な利用を確保することによつて、公共の福祉を増進することを目的とする。 改正前 電波法 第103条の2第1項の規定による電波利用料の金額を超える無線局に係る電波利用料であって、同条第17項の規定により前納された 施行日 以後最初に到来する 応当日 以後の期間に係るものについては、 第1条 《目的 この法律は、電波の公平且つ能率的…》 な利用を確保することによつて、公共の福祉を増進することを目的とする。 改正後 電波法 第103条の2第1項 《免許人等は、電波利用料として、無線局の免…》 許等の日から起算して30日以内及びその後毎年その免許等の日に応当する日応当する日がない場合には、その翌日。以下この条において「応当日」という。から起算して30日以内に、当該無線局の免許等の日又は応当日 の規定により当該前納に係る期間のうち当該応当日以後の各1年の期間につき納付すべきこととなる電波利用料に、先に到来する1年の期間の分から順次充当するものとする。

9条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

10条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後3年を目途として、 第1条 《目的 この法律は、電波の公平且つ能率的…》 な利用を確保することによつて、公共の福祉を増進することを目的とする。 改正後 電波法 第26条の2第1項に規定する 利用状況調査 第1条 《目的 この法律は、電波の公平且つ能率的…》 な利用を確保することによつて、公共の福祉を増進することを目的とする。 改正後 電波法 第26条の3第1項 《電波監理審議会は、前条第2項の規定により…》 利用状況調査の結果の報告を受けたときは、当該結果に基づき、調査区分ごとに、電波に関する技術の発達及び需要の動向、周波数割当てに関する国際的動向その他の事情を勘案して、次に掲げる事項第3項において「評価 に規定する 有効利用評価 第1条 《目的 この法律は、電波の公平且つ能率的…》 な利用を確保することによつて、公共の福祉を増進することを目的とする。 改正後 電波法 第27条の12第1項 《総務大臣は、陸上に開設する移動しない無線…》 局であつて、次の各号のいずれかに掲げる事項を確保するために、同1の者により相当数開設されることが必要であるもののうち、電波の公平かつ能率的な利用を確保するためその円滑な開設を図ることが必要であると認め に規定する 特定基地局 及び 放送法 第22条の2に規定する関連事業持株会社に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

2項 政府は、附則第1条第2号に掲げる規定の施行後5年を目途として、 第2条 《定義 この法律及びこの法律に基づく命令…》 の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。 1 「電波」とは、3,010,000メガヘルツ以下の周波数の電磁波をいう。 2 「無線電信」とは、電波を利用して、符号を送り、又は受けるための通信設 改正後 電波法 及び 放送法 の規定に基づく外国人等による議決権の保有制限等に係る制度並びに 放送法 第110条の2 《基幹放送の休止及び廃止に関する公表 基…》 幹放送事業者第147条第1項に規定する有料放送事業者を除く。は、その基幹放送を休止し、又はその基幹放送の業務若しくはその基幹放送局を廃止しようとするときは、総務省令で定めるところにより、その旨を公表し に規定する 基幹放送 の休止及び廃止に関する公表に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄

1項 この法律は、 刑法 等一部改正法 施行日 から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第509条の規定公布の日

附 則(2022年6月17日法律第70号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2022年12月9日法律第93号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

2項 前項ただし書に規定する改正規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2023年6月2日法律第40号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次条及び附則第6条の規定は、公布の日から施行する。

2条 (準備行為)

1項 総務大臣は、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)前においても、次に掲げる規定による総務省令の制定又は改廃のために、電波監理審議会に諮問することができる。

1号

2号 第2条 《定義 この法律及びこの法律に基づく命令…》 の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。 1 「電波」とは、3,010,000メガヘルツ以下の周波数の電磁波をいう。 2 「無線電信」とは、電波を利用して、符号を送り、又は受けるための通信設 の規定による改正後の 電波法 次条第1項第2号において「 電波法 」という。第9条第4項 《4 前条の予備免許を受けた者は、無線局の…》 目的、通信の相手方、通信事項、放送事項、放送区域若しくは無線設備の設置場所の変更又は第6条第2項第6号に掲げる事項の変更総務省令で定める軽微な変更を除く。をしようとするときは、あらかじめ、総務大臣の許 又は 第17条第1項 《免許人は、無線局の目的、通信の相手方、通…》 信事項、放送事項、放送区域若しくは無線設備の設置場所の変更若しくは第6条第2項第6号に掲げる事項の変更総務省令で定める軽微な変更を除く。をし、又は無線設備の変更の工事をしようとするときは、あらかじめ、

3条 (現に認定等を受けている者に関する経過措置)

1項 この法律の施行の際現に次の各号に掲げる認定又は免許を受けている者は、総務省令で定めるところにより、 施行日 から起算して6月以内に、当該各号に定める事項を総務大臣に届け出なければならない。

1号

2号 第2条 《定義 この法律及びこの法律に基づく命令…》 の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。 1 「電波」とは、3,010,000メガヘルツ以下の周波数の電磁波をいう。 2 「無線電信」とは、電波を利用して、符号を送り、又は受けるための通信設 の規定による改正前の 電波法 第6条第2項 《2 基幹放送局基幹放送をする無線局をいい…》 、当該基幹放送に加えて基幹放送以外の無線通信の送信をするものを含む。以下同じ。の免許を受けようとする者は、前項の規定にかかわらず、申請書に、次に掲げる事項を記載した書類を添えて、総務大臣に提出しなけれ に規定する 基幹放送 局の免許 電波法 第6条第2項第6号に掲げる事項( 電波法 第5条第4項 《4 公衆によつて直接受信されることを目的…》 とする無線通信の送信第99条の2を除き、以下「放送」という。であつて、第26条第2項第5号イに掲げる周波数第7条第3項及び第4項において「基幹放送用割当可能周波数」という。の電波を使用するもの以下「基 に規定する基幹放送の業務に用いられる電気通信設備( 電気通信事業法 1984年法律第86号第2条第2号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 電気通信 有線、無線その他の電磁的方式により、符号、音響又は影像を送り、伝え、又は受けることをいう。 2 電気通信設備 電気通信を行うための機 に規定する電気通信設備をいう。)の一部を構成する設備( 電波法 第2条第4号 《定義 第2条 この法律及びこの法律に基づ…》 く命令の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。 1 「電波」とは、3,010,000メガヘルツ以下の周波数の電磁波をいう。 2 「無線電信」とは、電波を利用して、符号を送り、又は受けるための に規定する無線設備を除く。)の運用を他人に委託し、又は委託しようとする場合における当該設備の概要及び委託先の氏名又は名称に限る。

3項 第1項(第2号に係る部分に限る。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、310,000円以下の過料に処する。

5条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及び前条第2項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

6条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

7条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

附 則(2023年12月15日法律第87号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2024年4月1日から施行する。

附 則(2024年5月24日法律第36号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

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