1章 総則
1条 (目的)
1項 この法律は、次に掲げる原則に従つて、放送を公共の福祉に適合するように規律し、その健全な発達を図ることを目的とする。
1号 放送が国民に最大限に普及されて、その効用をもたらすことを保障すること。
2号 放送の不偏不党、真実及び自律を保障することによつて、放送による表現の自由を確保すること。
3号 放送に携わる者の職責を明らかにすることによつて、放送が健全な民主主義の発達に資するようにすること。
2条 (定義)
1項 この法律及びこの法律に基づく命令の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。
1号 「放送」とは、公衆によつて直接受信されることを目的とする電気通信( 電気通信事業法 (1984年法律第86号)
第2条第1号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 電気通信 有線、無線その他の電磁的方式により、符号、音響又は影像を送り、伝え、又は受けることをいう。 2 電気通信設備 電気通信を行うための機
に規定する電気通信をいう。)の送信(他人の電気通信設備(同条第2号に規定する電気通信設備をいう。以下同じ。)を用いて行われるものを含む。)をいう。
2号 「基幹放送」とは、 電波法 (1950年法律第131号)の規定により放送をする無線局に専ら又は優先的に割り当てられるものとされた周波数の電波を使用する放送をいう。
3号 「一般放送」とは、基幹放送以外の放送をいう。
4号 「国内放送」とは、国内において受信されることを目的とする放送をいう。
5号 「国際放送」とは、外国において受信されることを目的とする放送であつて、中継国際放送及び協会国際衛星放送以外のものをいう。
6号 「邦人向け国際放送」とは、国際放送のうち、邦人向けの放送番組の放送をするものをいう。
7号 「外国人向け国際放送」とは、国際放送のうち、外国人向けの放送番組の放送をするものをいう。
8号 「中継国際放送」とは、外国放送事業者(外国において放送事業を行う者をいう。以下同じ。)により外国において受信されることを目的として国内の放送局を用いて行われる放送をいう。
9号 「 協会 国際衛星放送」とは、日本放送協会(以下「 協会 」という。)により外国において受信されることを目的として基幹放送局(基幹放送をする無線局をいう。以下同じ。)又は外国の放送局を用いて行われる放送(人工衛星の放送局を用いて行われるものに限る。)をいう。
10号 「邦人向け 協会 国際衛星放送」とは、協会国際衛星放送のうち、邦人向けの放送番組の放送をするものをいう。
11号 「外国人向け 協会 国際衛星放送」とは、協会国際衛星放送のうち、外国人向けの放送番組の放送をするものをいう。
12号 「内外放送」とは、国内及び外国において受信されることを目的とする放送をいう。
13号 「衛星基幹放送」とは、人工衛星の放送局を用いて行われる基幹放送をいう。
14号 「移動受信用地上基幹放送」とは、自動車その他の陸上を移動するものに設置して使用し、又は携帯して使用するための受信設備により受信されることを目的とする基幹放送であつて、衛星基幹放送以外のものをいう。
15号 「地上基幹放送」とは、基幹放送であつて、衛星基幹放送及び移動受信用地上基幹放送以外のものをいう。
16号 「中波放送」とは、526・5キロヘルツから1,606・5キロヘルツまでの周波数を使用して音声その他の音響を送る放送をいう。
17号 「超短波放送」とは、30メガヘルツを超える周波数を使用して音声その他の音響を送る放送(文字、図形その他の影像又は信号を併せ送るものを含む。)であつて、テレビジョン放送に該当せず、かつ、他の放送の電波に重畳して行う放送でないものをいう。
18号 「テレビジョン放送」とは、静止し、又は移動する事物の瞬間的影像及びこれに伴う音声その他の音響を送る放送(文字、図形その他の影像(音声その他の音響を伴うものを含む。)又は信号を併せ送るものを含む。)をいう。
19号 「多重放送」とは、超短波放送又はテレビジョン放送の電波に重畳して、音声その他の音響、文字、図形その他の影像又は信号を送る放送であつて、超短波放送又はテレビジョン放送に該当しないものをいう。
20号 「放送局」とは、放送をする無線局をいう。
21号 「認定基幹放送事業者」とは、
第93条第1項
《登録認定機関は、役員又は認定員を選任し、…》
又は解任したときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
の認定を受けた者をいう。
22号 「特定地上基幹放送事業者」とは、 電波法 の規定により自己の地上基幹放送の業務に用いる放送局(以下「 特定地上基幹放送局 」という。)の免許を受けた者をいう。
23号 「基幹放送事業者」とは、認定基幹放送事業者及び特定地上基幹放送事業者をいう。
24号 「基幹放送局提供事業者」とは、 電波法 の規定により基幹放送局の免許を受けた者であつて、当該基幹放送局の無線設備及びその他の電気通信設備のうち総務省令で定めるものの総体(以下「 基幹放送局設備 」という。)を基幹放送事業者の基幹放送の業務の用に供するものをいう。
25号 「一般放送事業者」とは、
第126条第1項
《総務大臣は、認定電気通信事業者が次の各号…》
のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。 1 第118条第1号、第3号又は第4号に該当するに至つたとき。 2 第120条第1項の規定により指定した期間同条第3項の規定による延長があ
の登録を受けた者及び
第133条第1項
《認定電気通信事業者は、認定電気通信事業の…》
実施に関し、次に掲げる目的のため他人の土地等を利用することが必要であつて、やむを得ないときは、その土地等の利用を著しく妨げない限度において、1時これを使用することができる。 ただし、建物その他の工作物
の規定による届出をした者をいう。
26号 「放送事業者」とは、基幹放送事業者及び一般放送事業者をいう。
27号 「認定放送持株会社」とは、
第159条第1項
《この節に規定するもののほか、あつせん及び…》
仲裁の手続に関し必要な事項は、政令で定める。
の認定を受けた会社又は同項の認定を受けて設立された会社をいう。
28号 「放送番組」とは、放送をする事項の種類、内容、分量及び配列をいう。
29号 「教育番組」とは、学校教育又は社会教育のための放送の放送番組をいう。
30号 「教養番組」とは、教育番組以外の放送番組であつて、国民の一般的教養の向上を直接の目的とするものをいう。
31号 「配信」とは、放送番組その他の情報を電気通信回線を通じて一般の利用に供することであつて、放送に該当しないものをいう。
32号 「番組関連情報」とは、 協会 が放送する又は放送した放送番組の内容と密接な関連を有する内容の情報であつて、当該放送番組の編集上必要な資料により構成されるもの(当該放送番組を除き、当該放送番組を編集したものを含む。)をいう。
33号 「特定役員」とは、法人又は団体の役員のうち、当該法人又は団体の業務の執行に対し相当程度の影響力を有する者として総務省令で定めるものをいう。
34号 「支配関係」とは、次のいずれかに該当する関係をいう。
イ 1の者及び当該1の者の子会社(
第158条第1項
《この節の規定により委員会に対してするあつ…》
せん又は仲裁の申請は、総務大臣を経由してしなければならない。
に規定する子会社をいう。)その他当該1の者と総務省令で定める特別の関係にある者が有する法人又は団体の議決権の数の当該法人又は団体の議決権の総数に占める割合が10分の一以上3分の一以下の範囲内で総務省令で定める割合を超える場合における当該1の者と当該法人又は団体の関係
ロ 1の法人又は団体の特定役員で他の法人又は団体の特定役員の地位を兼ねる者の数の当該他の法人又は団体の特定役員の総数に占める割合が5分の一以上3分の一以下の範囲内で総務省令で定める割合を超える場合における当該1の法人又は団体と当該他の法人又は団体との関係
ハ イ及びロに掲げるもののほか、1の者が株式の所有、役員の兼任その他の事由を通じて法人又は団体の経営を実質的に支配することが可能となる関係にあるものとして総務省令で定める場合における当該1の者と当該法人又は団体の関係
2章 放送番組の編集等に関する通則
3条 (放送番組編集の自由)
1項 放送番組は、法律に定める権限に基づく場合でなければ、何人からも干渉され、又は規律されることがない。
4条 (国内放送等の放送番組の編集等)
1項 放送事業者は、国内放送及び内外放送(以下「 国内放送等 」という。)の放送番組の編集に当たつては、次の各号の定めるところによらなければならない。
1号 公安及び善良な風俗を害しないこと。
2号 政治的に公平であること。
3号 報道は事実をまげないですること。
4号 意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすること。
2項 放送事業者は、テレビジョン放送による 国内放送等 の放送番組の編集に当たつては、静止し、又は移動する事物の瞬間的影像を視覚障害者に対して説明するための音声その他の音響を聴くことができる放送番組及び音声その他の音響を聴覚障害者に対して説明するための文字又は図形を見ることができる放送番組をできる限り多く設けるようにしなければならない。
5条 (番組基準)
1項 放送事業者は、放送番組の種別(教養番組、教育番組、報道番組、娯楽番組等の区分をいう。以下同じ。)及び放送の対象とする者に応じて放送番組の編集の基準(以下「 番組基準 」という。)を定め、これに従つて放送番組の編集をしなければならない。
2項 放送事業者は、 国内放送等 について前項の規定により 番組基準 を定めた場合には、総務省令で定めるところにより、これを公表しなければならない。これを変更した場合も、同様とする。
6条 (放送番組審議機関)
1項 放送事業者は、放送番組の適正を図るため、放送番組 審議機関 (以下「 審議機関 」という。)を置くものとする。
2項 審議機関 は、放送事業者の諮問に応じ、放送番組の適正を図るため必要な事項を審議するほか、これに関し、放送事業者に対して意見を述べることができる。
3項 放送事業者は、 番組基準 及び放送番組の編集に関する基本計画を定め、又はこれを変更しようとするときは、 審議機関 に諮問しなければならない。
4項 放送事業者は、 審議機関 が第2項の規定により諮問に応じて答申し、又は意見を述べた事項があるときは、これを尊重して必要な措置をしなければならない。
5項 放送事業者は、総務省令で定めるところにより、次の各号に掲げる事項を 審議機関 に報告しなければならない。
1号 前項の規定により講じた措置の内容
2号 第9条第1項
《放送事業者が真実でない事項の放送をしたと…》
いう理由によつて、その放送により権利の侵害を受けた本人又はその直接関係人から、放送のあつた日から3箇月以内に請求があつたときは、放送事業者は、遅滞なくその放送をした事項が真実でないかどうかを調査して、
の規定による訂正又は取消しの放送の実施状況
3号 放送番組に関して申出のあつた苦情その他の意見の概要
6項 放送事業者は、 審議機関 からの答申又は意見を放送番組に反映させるようにするため審議機関の機能の活用に努めるとともに、総務省令で定めるところにより、次の各号に掲げる事項を公表しなければならない。
1号 審議機関 が放送事業者の諮問に応じてした答申又は放送事業者に対して述べた意見の内容その他審議機関の議事の概要
2号 第4項の規定により講じた措置の内容
7条
1項 放送事業者の 審議機関 は、委員7人(テレビジョン放送による基幹放送を行う放送事業者以外の放送事業者の審議機関にあつては、総務省令で定める7人未満の員数)以上をもつて組織する。
2項 放送事業者の 審議機関 の委員は、学識経験を有する者のうちから、当該放送事業者が委嘱する。
3項 二以上の放送事業者は、次に掲げる要件のいずれをも満たす場合には、共同して 審議機関 を置くことができる。この場合においては、前項の規定による審議機関の委員の委嘱は、これらの放送事業者が共同して行う。
1号 当該放送事業者のうちに同1の認定放送持株会社の関係会社(
第158条第2項
《2 この章において「関係会社」とは、会社…》
が他の会社に対して支配関係を有する場合における当該他の会社をいう。
に規定する関係会社をいう。)である基幹放送事業者(その基幹放送に係る放送対象地域(
第91条第2項第2号
《2 基幹放送普及計画には、次に掲げる事項…》
を定めるものとする。 1 基幹放送を国民に最大限に普及させるための指針、基幹放送をすることができる機会をできるだけ多くの者に対し確保することにより、基幹放送による表現の自由ができるだけ多くの者によつて
の放送対象地域をいう。
第14条
《内外放送の放送番組の編集 放送事業者は…》
、内外放送の放送番組の編集に当たつては、国際親善及び外国との交流が損なわれることのないように、当該内外放送の放送対象地域又は業務区域第126条第2項第4号又は第133条第1項第4号の業務区域をいう。で
において同じ。)が全国である者を除く。)が二以上含まれていないこと。
2号 当該放送事業者のうちに基幹放送事業者がある場合において、いずれの基幹放送事業者についても当該基幹放送事業者以外の全ての放送事業者との間において次に掲げる要件のいずれかを満たす放送区域( 電波法
第14条第3項第2号
《3 基幹放送局の免許状には、前項の規定に…》
かかわらず、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 前項各号基幹放送のみをする無線局の免許状にあつては、第5号を除く。に掲げる事項 2 放送区域 3 特定地上基幹放送局の免許状にあつては、放送事
の規定により基幹放送の業務に用いられる基幹放送局の免許状に記載された放送区域をいう。以下この項において同じ。)又は業務区域(
第126条第2項第4号
《2 前項の登録を受けようとする者は、総務…》
省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 総務省令で定める一般放送の種類 3 一
の業務区域をいう。以下この項において同じ。)の重複があること。
イ 放送区域又は業務区域が重複する区域の面積が当該いずれかの放送事業者の放送区域又は業務区域の面積の3分の二以上に当たること。
ロ 放送区域又は業務区域が重複する部分の放送区域の区域内の人口が当該いずれかの放送事業者の放送区域又は業務区域内の全人口の3分の二以上に当たること。
3号 当該放送事業者のうちに二以上の一般放送事業者がある場合において、当該一般放送事業者のうちのいずれの2の一般放送事業者の間においても次に掲げる要件のいずれかを満たす関係があること。
イ 業務区域が重複し、かつ、業務区域が重複する区域の面積が当該いずれかの一般放送事業者の業務区域の面積の3分の二以上に当たること。
ロ 業務区域が重複し、かつ、業務区域が重複する区域内の人口が当該いずれかの一般放送事業者の業務区域内の全人口の3分の二以上に当たること。
ハ 当該2の一般放送事業者の業務区域の属する都道府県が同一であること。
8条 (番組基準等の規定の適用除外)
1項 前3条の規定は、経済市況、自然事象及びスポーツに関する時事に関する事項その他総務省令で定める事項のみを放送事項とする放送又は臨時かつ1時の目的(総務省令で定めるものに限る。)のための放送を専ら行う放送事業者には、適用しない。
9条 (訂正放送等)
1項 放送事業者が真実でない事項の放送をしたという理由によつて、その放送により権利の侵害を受けた本人又はその直接関係人から、放送のあつた日から3箇月以内に請求があつたときは、放送事業者は、遅滞なくその放送をした事項が真実でないかどうかを調査して、その真実でないことが判明したときは、判明した日から2日以内に、その放送をした放送設備と同等の放送設備により、相当の方法で、訂正又は取消しの放送をしなければならない。
2項 放送事業者がその放送について真実でない事項を発見したときも、前項と同様とする。
10条 (放送番組の保存)
1項 放送事業者は、当該放送番組の放送後3箇月間(前条第1項の規定による訂正又は取消しの放送の請求があつた放送について、その請求に係る事案が3箇月を超えて継続する場合は、6箇月を超えない範囲内において当該事案が継続する期間)は、政令で定めるところにより、放送番組の内容を放送後において 審議機関 又は同条の規定による訂正若しくは取消しの放送の関係者が視聴その他の方法により確認することができるように放送番組を保存しなければならない。
11条 (再放送)
1項 放送事業者は、他の放送事業者の同意を得なければ、その放送を受信し、その再放送をしてはならない。
12条 (広告放送の識別のための措置)
1項 放送事業者は、対価を得て広告放送を行う場合には、その放送を受信する者がその放送が広告放送であることを明らかに識別することができるようにしなければならない。
13条 (候補者放送)
1項 放送事業者が、公選による公職の候補者の政見放送その他選挙運動に関する放送をした場合において、その選挙における他の候補者の請求があつたときは、料金を徴収するとしないとにかかわらず、同等の条件で放送をしなければならない。
14条 (内外放送の放送番組の編集)
1項 放送事業者は、内外放送の放送番組の編集に当たつては、国際親善及び外国との交流が損なわれることのないように、当該内外放送の放送対象地域又は業務区域(
第126条第2項第4号
《2 前項の登録を受けようとする者は、総務…》
省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 総務省令で定める一般放送の種類 3 一
又は
第133条第1項第4号
《一般放送の業務を行おうとする者第126条…》
第1項の登録を受けるべき者を除く。は、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した書類を添えて、その旨を総務大臣基幹放送事業者の基幹放送を受信し、その内容に変更を加えないで同時に当該基幹放送
の業務区域をいう。)である外国の地域の自然的経済的社会的文化的諸事情をできる限り考慮しなければならない。
3章 日本放送協会 > 1節 通則
15条 (目的)
1項 協会 は、公共の福祉のために、あまねく日本全国において受信できるように豊かで、かつ、良い放送番組による国内基幹放送(国内放送である基幹放送をいう。以下同じ。)を行うとともに、放送番組及び番組関連情報の配信並びに放送及びその受信の進歩発達に必要な業務を行い、あわせて国際放送及び協会国際衛星放送を行うことを目的とする。
16条 (法人格)
1項 協会 は、前条の目的を達成するためにこの法律の規定に基づき設立される法人とする。
17条 (事務所)
1項 協会 は、主たる事務所を東京都に置く。
2項 協会 は、必要な地に従たる事務所を置くことができる。
18条 (定款)
1項 協会 は、定款をもつて、次に掲げる事項を規定しなければならない。
1号 目的
2号 名称
3号 事務所の所在地
4号 資産及び会計に関する事項
5号 経営委員会、監査委員会、理事会及び役員に関する事項
6号 業務及びその執行に関する事項
7号 放送債券の発行に関する事項
8号 公告の方法
2項 定款は、総務大臣の認可を受けて変更することができる。
19条 (登記)
1項 協会 は、主たる事務所の変更、従たる事務所の新設その他政令で定める事項について、政令で定める手続により登記しなければならない。
2項 前項の規定により登記を必要とする事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
2節 業務
20条 (業務)
1項 協会 は、
第15条
《目的 協会は、公共の福祉のために、あま…》
ねく日本全国において受信できるように豊かで、かつ、良い放送番組による国内基幹放送国内放送である基幹放送をいう。以下同じ。を行うとともに、放送番組及び番組関連情報の配信並びに放送及びその受信の進歩発達に
の目的を達成するため、次の業務を行う。
1号 次に掲げる放送による国内基幹放送( 特定地上基幹放送局 又は次条第3項に規定する基幹放送局提供子会社の中継地上基幹放送局(
第91条第2項第3号
《2 基幹放送普及計画には、次に掲げる事項…》
を定めるものとする。 1 基幹放送を国民に最大限に普及させるための指針、基幹放送をすることができる機会をできるだけ多くの者に対し確保することにより、基幹放送による表現の自由ができるだけ多くの者によつて
に規定する放送系において他の放送局から放送をされる放送番組を受信し、その内容に変更を加えないで同時にその再放送をする地上基幹放送の業務に主として用いられる基幹放送局をいう。以下同じ。)を用いて行われるものに限る。)を行うこと。
イ 中波放送
ロ 超短波放送
ハ テレビジョン放送
2号 テレビジョン放送による国内基幹放送( 電波法 の規定により 協会 以外の者が受けた免許に係る基幹放送局を用いて行われる衛星基幹放送に限る。)を行うこと。
3号 協会 が放送する全ての放送番組( 著作権法 (1970年法律第48号)
第2条第1項第9号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。 2 著作者 著作物を創作する者をいう。 3 実演 著
の7に規定する著作権者等その他の配信に係る許諾の権利を有する者から配信の許諾を得ることができなかつたものその他配信をしないことについてやむを得ない理由があるものを除く。次号において同じ。)について、放送と同時に当該放送番組の配信を行うこと。
4号 協会 が放送した全ての放送番組について、放送の日から総務省令で定める期間が経過するまでの間、当該放送番組の配信を行うこと。
5号 協会 が放送する又は放送した放送番組の全部又は一部について、
第20条の4第1項
《協会は、番組関連情報の配信の業務以下この…》
条において「番組関連情報配信業務」という。を自らの判断と責任において適正に遂行するため、番組関連情報配信業務の実施に関する規程以下この条において「業務規程」という。を定め、これを総務大臣に届け出るとと
に規定する業務規程に定めるところに従い、番組関連情報の配信を行うこと。
6号 放送及びその受信の進歩発達に必要な調査研究を行うこと。
7号 邦人向け国際放送及び外国人向け国際放送を行うこと。
8号 邦人向け 協会 国際衛星放送及び外国人向け協会国際衛星放送を行うこと。
2項 協会 は、前項の業務のほか、
第15条
《目的 協会は、公共の福祉のために、あま…》
ねく日本全国において受信できるように豊かで、かつ、良い放送番組による国内基幹放送国内放送である基幹放送をいう。以下同じ。を行うとともに、放送番組及び番組関連情報の配信並びに放送及びその受信の進歩発達に
の目的を達成するため、次の業務を行うことができる。
1号 前項第7号の国際放送の放送番組の外国における送信を外国放送事業者に係る放送局を用いて行う場合に必要と認めるときにおいて、当該外国放送事業者との間の協定に基づき基幹放送局をその者に係る中継国際放送の業務の用に供すること。
2号 協会 が放送した放送番組(放送の日から前項第4号の総務省令で定める期間が経過したものに限る。)の配信を行うこと。
3号 協会 が放送する又は放送した放送番組及びその編集上必要な資料(これらを編集したものを含む。)を、配信の事業を行う者(放送事業者及び外国放送事業者を除く。)に提供すること。
4号 放送番組及びその編集上必要な資料を外国放送事業者に提供すること。
5号 テレビジョン放送による外国人向け 協会 国際衛星放送の放送番組及びその編集上必要な資料を放送事業者に提供すること。
6号 前項の業務に附帯する業務を行うこと(前各号に掲げるものを除く。)。
7号 多重放送を行おうとする者に放送設備を賃貸すること。
8号 委託により、放送及びその受信の進歩発達に寄与する調査研究、放送設備の設計その他の技術援助並びに放送に従事する者の養成を行うこと。
9号 前各号に掲げるもののほか、放送及びその受信の進歩発達に特に必要な業務を行うこと。
3項 協会 は、前2項の業務のほか、当該業務の円滑な遂行に支障のない範囲内において、次の業務を行うことができる。
1号 協会 の保有する施設又は設備(協会がその所有する土地についてした信託の終了により取得したものを含む。)を一般の利用に供し、又は賃貸すること。
2号 委託により、放送番組等を制作する業務その他の 協会 が前2項の業務を行うために保有する設備又は技術を活用して行う業務であつて、協会が行うことが適切であると認められるものを行うこと。
4項 協会 は、前3項の業務を行うに当たつては、営利を目的としてはならない。
5項 協会 は、中波放送と超短波放送とのいずれか及びテレビジョン放送がそれぞれあまねく全国において受信できるように措置をしなければならない。
6項 協会 は、第1項第1号の業務を行うに当たつては、当該業務の円滑な遂行に支障のない範囲内において、他の特定地上基幹放送事業者及び基幹放送局提供事業者( 電波法 の規定により衛星基幹放送の業務に用いられる基幹放送局の免許を受けた者を除く。次項において同じ。)が
第92条
《基幹放送の受信に係る事業者の責務 特定…》
地上基幹放送事業者及び基幹放送局提供事業者電波法の規定により衛星基幹放送の業務に用いられる基幹放送局の免許を受けた者を除く。は、その基幹放送局を用いて行われる基幹放送に係る放送対象地域において、当該基
の責務にのつとり講ずる措置の円滑な実施に必要な協力をしなければならない。
7項 協会 は、他の特定地上基幹放送事業者又は基幹放送局提供事業者から、前項の協力の具体的な内容に関する協議の求めがあつたときは、正当な理由がある場合を除き、当該協議に応じなければならない。
8項 協会 は、第1項第1号又は第2号の業務を行うに当たつては、当該業務の円滑な遂行に支障のない範囲内において、他の放送事業者が
第4条第2項
《2 放送事業者は、テレビジョン放送による…》
国内放送等の放送番組の編集に当たつては、静止し、又は移動する事物の瞬間的影像を視覚障害者に対して説明するための音声その他の音響を聴くことができる放送番組及び音声その他の音響を聴覚障害者に対して説明する
の責務にのつとり講ずる措置の円滑な実施に必要な協力をするよう努めなければならない。
9項 協会 は、第1項第6号の業務を行うについて、放送に関係を有する者その他学識経験を有する者から意見の申出があつた場合において、その内容が放送及びその受信の進歩発達に寄与するものであり、かつ、同項及び第2項の業務の遂行に支障を生じないものであるときは、これを尊重するものとし、同号の業務による成果は、できる限り一般の利用に供しなければならない。
10項 協会 は、外国人向け協会国際衛星放送を行うに当たつては、その全部又は一部をテレビジョン放送によるものとしなければならない。
11項 第2項第1号の協定は、中継国際放送に係る放送区域、放送時間その他総務省令で定める放送設備に関する事項を内容とするものとし、 協会 は、当該協定を締結し、又は変更しようとするときは、総務大臣の認可を受けなければならない。
12項 協会 は、第2項第9号又は第3項の業務を行おうとするときは、総務大臣の認可を受けなければならない。
13項 協会 は、基幹放送の受信用機器又はその部品を認定し、基幹放送の受信用機器の修理業者を指定し、その他いかなる名目であつても、無線用機器の製造業者、販売業者及び修理業者の行う業務を規律し、又はこれに干渉するような行為をしてはならない。
20条の2 (基幹放送局提供子会社)
1項 協会 は、前条第1項第1号の業務を効率的に遂行するため、総務大臣の認可を受けて、収支予算、事業計画及び資金計画で定めるところにより、次に掲げる業務を行うことを主たる目的とする会社に出資することができる。この場合において、協会は、当該出資をしている間、当該出資をした者を子会社(協会がその総株主の議決権の過半数を有する株式会社その他の協会がその経営を支配している法人として総務省令で定めるものをいう。
第22条の2第1号
《関連事業持株会社への出資 第22条の2 …》
協会は、前条の場合のほか、協会及びその子会社から成る集団の業務の効率的な遂行を確保するために必要がある場合には、総務大臣の認可を受けて、収支予算、事業計画及び資金計画で定めるところにより、関連事業持株
を除き、以下この章及び
第191条第2項
《2 協会の子会社の役員が第44条第2項又…》
は第77条第2項の規定による調査を妨げたときは、210,000円以下の過料に処する。
において同じ。)として保有しなければならない。
1号 指定地上基幹放送地域(人口、地理的条件その他の事情により 協会 が当該地域における地上基幹放送の提供に必要な放送設備の全部を自ら保有するための費用が他の地域に比して多額であり、協会が基幹放送局提供事業者の提供する 基幹放送局設備 (中継地上基幹放送局に係るものに限る。以下この条において同じ。)を利用することにより業務の効率化を図る必要性が特に高い地域として総務大臣が指定する地域をいう。以下この条において同じ。)において、基幹放送局設備の保有及び管理をすること。
2号 指定地上基幹放送地域において、 協会 その他の基幹放送事業者との契約に基づき、前号の 基幹放送局設備 を当該基幹放送事業者の地上基幹放送の業務の用に供すること。
2項 前項第1号の規定による指定は、告示によつて行う。
3項 協会 は、指定地上基幹放送地域において地上基幹放送の業務を行うに当たつては、第1項の規定に基づき出資した子会社(以下この条及び
第22条
《国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構等へ…》
の出資 協会は、基幹放送局提供子会社又は第21条第1項に規定する子会社に対して出資する場合のほか、第20条第1項又は第2項の業務を遂行するために必要がある場合には、総務大臣の認可を受けて、収支予算、
において「 基幹放送局提供子会社 」という。)との契約に基づき、 基幹放送局提供子会社 の提供する 基幹放送局設備 を用いることができる。
4項 協会 は、
第85条第1項
《協会は、総務大臣の認可を受けなければ、放…》
送設備の全部又は一部を譲渡し、賃貸し、担保に供し、その運用を委託し、その他いかなる方法によるかを問わず、これを他人の支配に属させることができない。
の総務大臣の認可を受けて、収支予算、事業計画及び資金計画で定めるところにより、 基幹放送局提供子会社 に対し、指定地上基幹放送地域における地上基幹放送の業務に用いられる中継地上基幹放送局及びこれに附属する放送設備を譲渡することができる。
20条の3 (必要的配信業務の方法)
1項 協会 は、
第20条第1項第3号
《協会は、第15条の目的を達成するため、次…》
の業務を行う。 1 次に掲げる放送による国内基幹放送特定地上基幹放送局又は次条第3項に規定する基幹放送局提供子会社の中継地上基幹放送局第91条第2項第3号に規定する放送系において他の放送局から放送をさ
から第5号までの業務(以下この条において「 必要的配信業務 」という。)を行うに当たつては、 必要的配信業務 に用いられる設備(当該設備に記録された放送番組その他の情報を公衆からの求めに応じ自動的に送信するための設備その他の総務省令で定める設備に限る。次項第1号及び第3項において「 配信用設備 」という。)及びその運用のための業務管理体制(以下この条において「 配信用設備等 」という。)を総務省令で定める基準に適合するように維持しなければならない。
2項 前項の基準は、これにより次に掲げる事項が確保されるものとして定められなければならない。
1号 配信用設備 の損壊若しくは故障又は不適切な運用により、 必要的配信業務 に著しい支障を及ぼさないようにすること。
2号 配信用設備 等を用いて行われる配信の品質が総合的に評価して基幹放送の品質とできる限り同等の水準であるようにすること。
3項 協会 は、 必要的配信業務 を行うに当たつては、総務省令で定めるところにより、 配信用設備 等の概要(配信用設備の全部又は一部に協会以外の者が設置する設備を用いるときは、その者の氏名又は名称を含む。)を総務大臣に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。
4項 協会 は、 配信用設備 等に起因する配信の停止その他の重大な事故であつて総務省令で定めるものが生じたときは、その旨をその理由又は原因とともに、遅滞なく、総務大臣に報告しなければならない。
5項 総務大臣は、 配信用設備 等が第1項の総務省令で定める基準に適合していないと認めるときは、 協会 に対し、当該基準に適合するように当該配信用設備等を改善すべきことを命ずることができる。
6項 総務大臣は、前各項(第2項を除く。)の規定の施行に必要な限度において、 協会 に対し、 配信用設備 等の状況その他必要な事項の報告を求めることができる。
7項 協会 は、公衆によつて日常的に使用されている通信端末機器を用いて協会の配信( 必要的配信業務 として行われるものに限る。以下「 必要的配信 」という。)を受信することができるようにするためのプログラム(電子計算機に対する指令であつて、1の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。次項各号において同じ。)を作成し、公衆に対し無償で提供しなければならない。
8項 協会 は、 必要的配信業務 を行うに当たつては、公衆が、次の各号に掲げるいずれの方法によつても 必要的配信 を受信することができるようにしなければならない。
1号 前項のプログラムを用いる方法
2号 公衆によつて一般的に使用されているブラウザ(インターネットを利用して公衆の閲覧に供されている情報をその利用者の選択に応じ閲覧するためのプログラムをいう。)を用いる方法
9項 協会 は、 必要的配信業務 を行うに当たつては、 必要的配信 (ラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。
第64条第8項第3号
《8 この条において、次の各号に掲げる用語…》
の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 受信契約 協会の放送又は配信の受信についての契約 2 認可契約条項 第5項の認可を受けた受信契約の条項 3 特定受信設備 協会の放送を受信することのできる
ロ及び
第126条第1項
《一般放送の業務を行おうとする者は、総務大…》
臣の登録を受けなければならない。 ただし、有線電気通信設備を用いて行われるラジオ放送その他の一般放送の種類、一般放送の業務に用いられる電気通信設備の規模等からみて受信者の利益及び放送の健全な発達に及ぼ
ただし書において同じ。)、多重放送、国際放送又は協会国際衛星放送の放送番組及び当該放送番組の番組関連情報の必要的配信を除く。以下この条及び
第64条
《受信契約及び受信料 次の各号のいずれか…》
に該当する者は、認可契約条項で定めるところにより、協会と受信契約を締結しなければならない。 1 特定受信設備を設置した者 2 特定必要的配信の受信を開始した者 2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者
において「特定必要的配信」という。)の受信を開始しようとする者に対して通信端末機器の操作を求める措置その他の特定必要的配信の受信を目的としない者が誤つてその受信を開始することを防止するための措置を講じなければならない。
10項 協会 は、特定 必要的配信 の普及を図るため、 必要的配信業務 に附帯する業務として、特定必要的配信の対象となる放送番組及び番組関連情報の全部又は一部について、
第64条第8項第1号
《8 この条において、次の各号に掲げる用語…》
の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 受信契約 協会の放送又は配信の受信についての契約 2 認可契約条項 第5項の認可を受けた受信契約の条項 3 特定受信設備 協会の放送を受信することのできる
に規定する受信契約を締結していない者による試行的な受信を可能とするための措置を講ずることができる。この場合においては、同条第1項各号に掲げる者が同項の規定により協会と同条第8項第1号に規定する受信契約を締結しなければならないこととされている趣旨に照らして不適切なものとならないよう、配信の品質の制限その他の総務省令で定める措置を講じなければならない。
11項 協会 は、 必要的配信業務 を行うに当たつては、他の放送事業者その他の事業者が実施する必要的配信業務に相当する業務の円滑な実施に必要な協力をするよう努めなければならない。この場合においては、これらの事業者が地方向けに実施する当該業務が地域固有の需要を満たすために重要な役割を果たすことに特に配慮しなければならない。
20条の4 (番組関連情報配信業務の方法)
1項 協会 は、番組関連情報の配信の業務(以下この条において「 番組関連情報配信業務 」という。)を自らの判断と責任において適正に遂行するため、 番組関連情報配信業務 の実施に関する規程(以下この条において「 業務規程 」という。)を定め、これを総務大臣に届け出るとともに、公表しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2項 業務規程 の内容は、次の各号のいずれにも適合するものでなければならない。
1号 当該 業務規程 に定められた 番組関連情報配信業務 の種類、内容及び実施方法が、放送番組の内容がその視聴の環境に適した形態で提供されることに対する公衆の要望を満たすために必要かつ10分なものであること。
2号 当該 業務規程 に従つた 番組関連情報配信業務 の実施により、公衆の生命又は身体の安全の確保のために必要な情報が迅速かつ確実に提供されることが確保されるものであること。
3号 当該 業務規程 に従つた 番組関連情報配信業務 の実施により、全国向け又は地方向けに他の放送事業者その他の事業者が実施する配信の事業その他これに関連する事業における公正な競争の確保に支障が生じないことが確保されるものであること。
3項 協会 は、 番組関連情報配信業務 を行うに当たつては、 業務規程 に定めるところに従わなければならない。
4項 協会 は、少なくとも3年ごとに、 番組関連情報配信業務 の実施の状況について第2項各号に掲げる観点から評価を行い、その結果を総務大臣に報告するとともに、その結果に基づき必要があると認めるときは、 業務規程 を変更しなければならない。
5項 総務大臣は、第1項の規定による届出又は前項の規定による報告があつたときは、 業務規程 の内容が第2項第3号に適合しているかどうかについて、学識経験者及び利害関係者の意見を聴かなければならない。
6項 総務大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、 協会 に対し、期限を定めて、 業務規程 を変更すべき旨の勧告をすることができる。
1号 第1項の規定により届出のあつた 業務規程 が第2項各号のいずれかに適合しないことが明らかであるとき。
2号 第4項の規定による報告の内容その他の事情に照らし、 業務規程 が第2項各号のいずれかに適合しなくなつたことが明らかであるにもかかわらず、 協会 が業務規程を変更しないとき。
7項 総務大臣は、前項の勧告を受けた 協会 が、正当な理由がなくて 業務規程 を変更しない場合において、第2項各号に掲げる事項を確保するためやむを得ないときは、協会に対し、期限を定めて、業務規程を変更すべき旨を命ずることができる。
21条 (外国人向け協会国際衛星放送の業務の方法)
1項 協会 は、テレビジョン放送による外国人向け協会国際衛星放送の業務を円滑に遂行するため、収支予算、事業計画及び資金計画で定めるところにより、次に掲げる業務を行うことを主たる目的とする会社を1に限り子会社として保有しなければならない。
1号 協会 の委託を受けてテレビジョン放送による外国人向け放送番組を制作すること。
2号 協会 の委託を受けて、 電波法 の規定により基幹放送局の免許を受けた協会以外の者又は外国の放送局を運用する者に対し、その放送局を協会が行うテレビジョン放送による外国人向け協会国際衛星放送の業務の用に供させること。
2項 協会 は、テレビジョン放送による外国人向け協会国際衛星放送の業務を行うに当たつては、当該業務を円滑に遂行できるようにするために協会が定める基準に従い、当該業務の一部を前項に規定する子会社に委託しなければならない。
3項 協会 は、前項の基準を定めたときは、遅滞なく、その基準を総務大臣に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。
21条の2 (任意的配信業務の方法)
1項 協会 は、
第20条第2項第2号
《2 協会は、前項の業務のほか、第15条の…》
目的を達成するため、次の業務を行うことができる。 1 前項第7号の国際放送の放送番組の外国における送信を外国放送事業者に係る放送局を用いて行う場合に必要と認めるときにおいて、当該外国放送事業者との間の
又は第3号の業務(以下この条において「 任意的配信業務 」という。)を行おうとするときは、次に掲げる事項について実施基準を定め、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
1号 任意的配信業務 の種類、内容及び実施方法
2号 任意的配信業務 の実施に要する費用に関する事項
3号 第20条第2項第2号
《2 協会は、前項の業務のほか、第15条の…》
目的を達成するため、次の業務を行うことができる。 1 前項第7号の国際放送の放送番組の外国における送信を外国放送事業者に係る放送局を用いて行う場合に必要と認めるときにおいて、当該外国放送事業者との間の
の業務にあつては、当該業務に関する料金その他の提供条件に関する事項
4号 その他総務省令で定める事項
2項 総務大臣は、前項の認可の申請が、次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、同項の認可をするものとする。
1号 第15条
《目的 協会は、公共の福祉のために、あま…》
ねく日本全国において受信できるように豊かで、かつ、良い放送番組による国内基幹放送国内放送である基幹放送をいう。以下同じ。を行うとともに、放送番組及び番組関連情報の配信並びに放送及びその受信の進歩発達に
の目的の達成に資するものであること。
2号 任意的配信業務 の種類、内容及び実施方法が適正かつ明確に定められていること。
3号 任意的配信業務 の種類、内容及び実施方法並びに
第20条第2項第2号
《2 協会は、前項の業務のほか、第15条の…》
目的を達成するため、次の業務を行うことができる。 1 前項第7号の国際放送の放送番組の外国における送信を外国放送事業者に係る放送局を用いて行う場合に必要と認めるときにおいて、当該外国放送事業者との間の
の業務に関する料金その他の提供条件に関する事項が、
第64条第1項
《次の各号のいずれかに該当する者は、認可契…》
約条項で定めるところにより、協会と受信契約を締結しなければならない。 1 特定受信設備を設置した者 2 特定必要的配信の受信を開始した者
各号に掲げる者が同項の規定により 協会 と同条第8項第1号に規定する受信契約を締結しなければならないこととされている趣旨に照らして、不適切なものでないこと。
4号 任意的配信業務 の実施に過大な費用を要するものでないこと。
5号 第20条第2項第2号
《2 協会は、前項の業務のほか、第15条の…》
目的を達成するため、次の業務を行うことができる。 1 前項第7号の国際放送の放送番組の外国における送信を外国放送事業者に係る放送局を用いて行う場合に必要と認めるときにおいて、当該外国放送事業者との間の
の業務にあつては、特定の者に対し不当な差別的取扱いをするものでないこと。
6号 第20条第2項第2号
《2 協会は、前項の業務のほか、第15条の…》
目的を達成するため、次の業務を行うことができる。 1 前項第7号の国際放送の放送番組の外国における送信を外国放送事業者に係る放送局を用いて行う場合に必要と認めるときにおいて、当該外国放送事業者との間の
の業務にあつては、利用者(同号に規定する配信について、 協会 と契約を締結する者をいう。)の利益を不当に害するものでないこと。
3項 協会 は、 任意的配信業務 を行うに当たつては、第1項の認可を受けた実施基準に定めるところに従わなければならない。
4項 協会 は、第1項の認可を受けたときは、遅滞なく、その実施基準を公表しなければならない。
5項 協会 は、 任意的配信業務 を行うに当たつては、第1項の認可を受けた実施基準に基づき、総務省令で定めるところにより、毎事業年度の実施計画を定め、当該事業年度の開始前に、これを総務大臣に届け出るとともに、公表しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
6項 総務大臣は、次の各号に掲げる場合に該当すると認めるときは、 協会 に対し、期限を定めて、当該各号に定める勧告をすることができる。
1号 第1項の認可を受けた実施基準が第2項各号のいずれかに該当しないこととなつた場合その実施基準を変更すべき旨の勧告
2号 協会 が第3項の規定に違反している場合第1項の認可を受けた実施基準に従い 任意的配信業務 を行うべき旨の勧告
7項 総務大臣は、 協会 が前項の勧告に従わなかつたときは、第1項の認可を取り消すことができる。
22条 (国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構等への出資)
1項 協会 は、 基幹放送局提供子会社 又は
第21条第1項
《協会は、テレビジョン放送による外国人向け…》
協会国際衛星放送の業務を円滑に遂行するため、収支予算、事業計画及び資金計画で定めるところにより、次に掲げる業務を行うことを主たる目的とする会社を1に限り子会社として保有しなければならない。 1 協会の
に規定する子会社に対して出資する場合のほか、
第20条第1項
《協会は、第15条の目的を達成するため、次…》
の業務を行う。 1 次に掲げる放送による国内基幹放送特定地上基幹放送局又は次条第3項に規定する基幹放送局提供子会社の中継地上基幹放送局第91条第2項第3号に規定する放送系において他の放送局から放送をさ
又は第2項の業務を遂行するために必要がある場合には、総務大臣の認可を受けて、収支予算、事業計画及び資金計画で定めるところにより、次に掲げる者に出資することができる。
1号 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構
2号 第140条第2項
《2 前項の規定により指定を受けた者以下「…》
指定再放送事業者」という。は、同項の規定による再放送の役務の提供条件について契約約款を定め、その実施前に、総務大臣に届け出なければならない。 当該契約約款を変更しようとするときも、同様とする。
に規定する指定再放送事業者
3号 前2号に掲げる者のほか、
第20条第1項
《協会は、第15条の目的を達成するため、次…》
の業務を行う。 1 次に掲げる放送による国内基幹放送特定地上基幹放送局又は次条第3項に規定する基幹放送局提供子会社の中継地上基幹放送局第91条第2項第3号に規定する放送系において他の放送局から放送をさ
又は第2項の業務に密接に関連する政令で定める事業を行う者
22条の2 (関連事業持株会社への出資)
1項 協会 は、前条の場合のほか、協会及びその子会社から成る集団の業務の効率的な遂行を確保するために必要がある場合には、総務大臣の認可を受けて、収支予算、事業計画及び資金計画で定めるところにより、関連事業持株会社(その定款で次に掲げる事項を定める会社をいう。以下この条及び次条第1項において同じ。)に出資することができる。この場合において、協会は、当該出資をしている間、当該出資をした者を関連事業持株会社たる子会社として保有しなければならない。
1号 専ら前条第3号に掲げる者を子会社(会社がその総株主の議決権の過半数を有する株式会社その他の当該会社がその経営を支配している法人として総務省令で定めるものをいう。)として保有することを目的とすること。
2号 出資は、次条第1項の認定に係る同項に規定する関連事業出資計画(同条第3項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの。同項及び同条第5項において「 認定出資計画 」という。)に従い、専ら前条第3号に掲げる者に対して行うこと。
22条の3 (関連事業出資計画の認定)
1項 協会 は、前条の認可を受け、又は受けようとするときは、関連事業持株会社と共同して、総務省令で定めるところにより、当該関連事業持株会社の出資に関する計画(以下この条及び
第29条第1項第1号
《経営委員会は、次に掲げる職務を行う。 1…》
次に掲げる事項の議決 イ 協会の経営に関する基本方針 ロ 監査委員会の職務の執行のため必要なものとして総務省令で定める事項 ハ 協会の業務並びに協会及びその子会社から成る集団の業務の適正を確保するた
オにおいて「 関連事業出資計画 」という。)を作成し、これを総務大臣に提出して、その 関連事業出資計画 が適当である旨の認定を受けることができる。
2項 総務大臣は、前項の認定の申請があつた場合において、当該申請に係る 関連事業出資計画 の実施が、 協会 が
第20条第1項
《協会は、第15条の目的を達成するため、次…》
の業務を行う。 1 次に掲げる放送による国内基幹放送特定地上基幹放送局又は次条第3項に規定する基幹放送局提供子会社の中継地上基幹放送局第91条第2項第3号に規定する放送系において他の放送局から放送をさ
又は第2項の業務を遂行するために必要なものであると認めるときは、その認定をするものとする。
3項 協会 は、第1項の認定を受けた場合において、 認定出資計画 を変更しようとするときは、総務省令で定めるところにより、総務大臣の認定を受けなければならない。
4項 第2項の規定は、前項の認定について準用する。
5項 総務大臣は、 認定出資計画 に従つて当該認定出資計画に記載された出資が行われていないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
23条 (業務の委託)
1項 協会 は、
第21条第2項
《2 協会は、テレビジョン放送による外国人…》
向け協会国際衛星放送の業務を行うに当たつては、当該業務を円滑に遂行できるようにするために協会が定める基準に従い、当該業務の一部を前項に規定する子会社に委託しなければならない。
の場合のほか、
第20条第1項
《協会は、第15条の目的を達成するため、次…》
の業務を行う。 1 次に掲げる放送による国内基幹放送特定地上基幹放送局又は次条第3項に規定する基幹放送局提供子会社の中継地上基幹放送局第91条第2項第3号に規定する放送系において他の放送局から放送をさ
の業務又は
第65条第1項
《総務大臣は、協会に対し、放送区域、放送事…》
項邦人の生命、身体及び財産の保護に係る事項、国の重要な政策に係る事項、国の文化、伝統及び社会経済に係る重要事項その他の国の重要事項に係るものに限る。その他必要な事項を指定して国際放送又は協会国際衛星放
若しくは
第66条第1項
《総務大臣は、放送及びその受信の進歩発達を…》
図るため必要と認めるときは、協会に対し、事項を定めてその研究を命ずることができる。
の規定によりその行う業務(次項において「
第20条第1項
《協会は、第15条の目的を達成するため、次…》
の業務を行う。 1 次に掲げる放送による国内基幹放送特定地上基幹放送局又は次条第3項に規定する基幹放送局提供子会社の中継地上基幹放送局第91条第2項第3号に規定する放送系において他の放送局から放送をさ
の業務等 」という。)については、協会が定める基準に従う場合に限り、その一部を他に委託することができる。
2項 前項の基準は、同項の規定による委託をすることにより、当該委託業務が効率的に行われ、かつ、
第20条第1項
《協会は、第15条の目的を達成するため、次…》
の業務を行う。 1 次に掲げる放送による国内基幹放送特定地上基幹放送局又は次条第3項に規定する基幹放送局提供子会社の中継地上基幹放送局第91条第2項第3号に規定する放送系において他の放送局から放送をさ
の業務等 の円滑な遂行に支障が生じないようにするものでなければならない。
3項 協会 は、第1項の基準を定めたときは、遅滞なく、その基準を総務大臣に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。
24条 (基幹放送業務の認定等の特例)
1項 総務大臣が 協会 について
第93条第1項
《基幹放送の業務を行おうとする者は、次に掲…》
げる要件のいずれにも該当することについて、総務大臣の認定を受けなければならない。 1 当該業務に用いられる基幹放送局設備を確保することが可能であること。 2 当該業務を維持するに足りる経理的基礎及び技
の規定による認定の審査を行う場合における同項の規定の適用については、同項中「次に掲げる要件」とあるのは、「次に掲げる要件(第5号、第6号及び第7号(イからハまでに係る部分に限る。)を除く。)」とする。
2項 総務大臣が 協会 について
第96条第2項
《2 総務大臣は、衛星基幹放送又は移動受信…》
用地上基幹放送の業務の認定について前項の更新の申請があつたときは、衛星基幹放送の業務の認定にあつては第93条第1項第4号及び第5号に、移動受信用地上基幹放送の業務の認定にあつては同項第5号に適合してい
の規定による認定の更新の審査を行う場合における同項の規定の適用については、同項中「
第93条第1項第4号
《基幹放送の業務を行おうとする者は、次に掲…》
げる要件のいずれにも該当することについて、総務大臣の認定を受けなければならない。 1 当該業務に用いられる基幹放送局設備を確保することが可能であること。 2 当該業務を維持するに足りる経理的基礎及び技
及び第5号」とあるのは、「
第93条第1項第4号
《基幹放送の業務を行おうとする者は、次に掲…》
げる要件のいずれにも該当することについて、総務大臣の認定を受けなければならない。 1 当該業務に用いられる基幹放送局設備を確保することが可能であること。 2 当該業務を維持するに足りる経理的基礎及び技
」とする。
25条 (国際放送等の実施)
1項 協会 は、外国の放送局を用いて国際放送又は協会国際衛星放送を開始したときは、遅滞なく、放送区域、放送事項その他総務省令で定める事項を総務大臣に届け出なければならない。これらの事項を変更したときも、同様とする。
26条
1項 協会 は、
第20条第10項
《10 協会は、外国人向け協会国際衛星放送…》
を行うに当たつては、その全部又は一部をテレビジョン放送によるものとしなければならない。
の規定によるテレビジョン放送による外国人向け協会国際衛星放送(
第21条第2項
《2 協会は、テレビジョン放送による外国人…》
向け協会国際衛星放送の業務を行うに当たつては、当該業務を円滑に遂行できるようにするために協会が定める基準に従い、当該業務の一部を前項に規定する子会社に委託しなければならない。
の規定による子会社への放送番組の制作の委託を含む。)を行うに当たり、当該放送を実施するため特に必要があると認めるときは、協会以外の基幹放送事業者(放送大学 学園 法(2002年法律第156号)第3条に規定する放送大学学園(以下「 学園 」という。)を除く。第3項において同じ。)に対し、協会が定める基準及び方法に従つて、放送番組の編集上必要な資料の提供その他必要な協力を求めることができる。
2項 協会 は、前項に規定する基準及び方法を定め、又はこれらを変更しようとするときは、
第82条第1項
《協会は、第6条第1項前条第6項において準…》
用する場合を含む。の審議機関として、国内基幹放送に係る中央放送番組審議会以下「中央審議会」という。及び地方放送番組審議会以下「地方審議会」という。並びに国際放送及び協会国際衛星放送以下この条において「
に規定する国際放送番組審議会に諮問しなければならない。
3項 前項の国際放送番組審議会は、同項の規定により諮問を受けた場合には、 協会 以外の基幹放送事業者の意見を聴かなければならない。
4項 協会 は、第1項に規定する基準及び方法を定めたときは、遅滞なく、その基準及び方法を総務大臣に届け出なければならない。これらを変更した場合も、同様とする。
27条 (苦情処理)
1項 協会 は、その業務に関して申出のあつた苦情その他の意見については、適切かつ迅速にこれを処理しなければならない。
3節 経営委員会
28条 (経営委員会の設置)
1項 協会 に経営委員会を置く。
29条 (経営委員会の権限等)
1項 経営委員会は、次に掲げる職務を行う。
1号 次に掲げる事項の議決
イ 協会 の経営に関する基本方針
ロ 監査委員会の職務の執行のため必要なものとして総務省令で定める事項
ハ 協会 の業務並びに協会及びその子会社から成る集団の業務の適正を確保するために必要なものとして次に掲げる体制の整備
(1) 会長、副会長及び理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(2) 会長、副会長及び理事の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
(3) 協会 の損失の危険の管理に関する体制
(4) 会長、副会長及び理事の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(5) 協会 の職員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(6) 次に掲げる体制その他の 協会 及びその子会社から成る集団の業務の適正を確保するための体制
(i) 当該子会社の取締役、執行役、業務を執行する社員(業務を執行する社員が法人である場合にあつては、その職務を行うべき者)又はこれらに準ずる者((ii)及び(iv)において「 取締役等 」という。)及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(ii) 当該子会社の 取締役等 の職務の執行に関する事項の 協会 への報告に関する体制
(iii) 当該子会社の損失の危険の管理に関する体制
(iv) 当該子会社の 取締役等 の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(7) 経営委員会の事務局に関する体制
ニ 収支予算、事業計画及び資金計画
ホ 第71条の2第1項に規定する中期経営計画(
第70条第1項
《協会は、毎事業年度の収支予算、事業計画及…》
び資金計画を作成し、これに当該事業年度に係る中期経営計画を添え、総務大臣に提出しなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
及び第2項において単に「中期経営計画」という。)
ヘ 第72条第1項
《協会は、毎事業年度の業務報告書を作成し、…》
これに監査委員会の意見書を添え、当該事業年度経過後3箇月以内に、総務大臣に提出しなければならない。
に規定する業務報告書及び
第74条第1項
《協会は、毎事業年度の財産目録、貸借対照表…》
、損益計算書その他総務省令で定める書類及びこれらに関する説明書以下「財務諸表」という。を作成し、これらに監査委員会及び会計監査人の意見書を添え、当該事業年度経過後3箇月以内に、総務大臣に提出しなければ
に規定する財務諸表
ト 放送局の設置計画並びに放送局の開設、休止及び廃止(放送局の開設、休止及び廃止にあつては、経営委員会が軽微と認めたものを除く。)
チ 国内基幹放送( 電波法 の規定により 協会 以外の者が受けた免許に係る基幹放送局を用いて行われるものに限る。)並びに国際放送(外国の放送局を用いて行われるものに限る。以下このチにおいて同じ。)及び協会国際衛星放送の開始、休止及び廃止(国際放送及び協会国際衛星放送の開始、休止及び廃止にあつては、経営委員会が軽微と認めたものを除く。)
リ 必要的配信 の休止(経営委員会が軽微と認めたものを除く。)
ヌ 番組基準 及び放送番組の編集に関する基本計画
ル 定款の変更
ヲ 第64条第8項第1号
《8 この条において、次の各号に掲げる用語…》
の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 受信契約 協会の放送又は配信の受信についての契約 2 認可契約条項 第5項の認可を受けた受信契約の条項 3 特定受信設備 協会の放送を受信することのできる
に規定する受信契約の条項及び受信料の免除の基準
ワ 放送債券の発行及び借入金の借入れ
カ 土地の信託
ヨ 第20条の4第1項に規定する 業務規程
タ 第21条の2第1項
《協会は、第20条第2項第2号又は第3号の…》
業務以下この条において「任意的配信業務」という。を行おうとするときは、次に掲げる事項について実施基準を定め、総務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 1 任意
に規定する実施基準及び同条第5項に規定する実施計画
レ 第21条第2項
《2 協会は、テレビジョン放送による外国人…》
向け協会国際衛星放送の業務を行うに当たつては、当該業務を円滑に遂行できるようにするために協会が定める基準に従い、当該業務の一部を前項に規定する子会社に委託しなければならない。
及び
第23条第1項
《協会は、第21条第2項の場合のほか、第2…》
0条第1項の業務又は第65条第1項若しくは第66条第1項の規定によりその行う業務次項において「第20条第1項の業務等」という。については、協会が定める基準に従う場合に限り、その一部を他に委託することが
に規定する基準
ソ 第26条第1項に規定する基準及び方法
ツ 第61条に規定する給与等の支給の基準及び
第62条
《服務に関する準則 協会は、その役員及び…》
職員の職務の適切な執行を確保するため、役員及び職員の職務に専念する義務その他の服務に関する準則を定め、これを公表しなければならない。 これを変更したときも、同様とする。
に規定する服務に関する準則
ネ 役員の報酬、退職金及び交際費(いかなる名目によるかを問わずこれに類するものを含む。)
ナ 収支予算に基づき議決を必要とする事項
ラ 重要な不動産の取得及び処分に関する基本事項
ム 外国放送事業者及びその団体との協力に関する基本事項
ウ 第20条第11項
《11 第2項第1号の協定は、中継国際放送…》
に係る放送区域、放送時間その他総務省令で定める放送設備に関する事項を内容とするものとし、協会は、当該協定を締結し、又は変更しようとするときは、総務大臣の認可を受けなければならない。
の総務大臣の認可を受けて行う協定の締結及び変更
ヰ 第20条第12項
《12 協会は、第2項第9号又は第3項の業…》
務を行おうとするときは、総務大臣の認可を受けなければならない。
の総務大臣の認可を受けて行う業務
ノ 第20条の2第1項
《協会は、前条第1項第1号の業務を効率的に…》
遂行するため、総務大臣の認可を受けて、収支予算、事業計画及び資金計画で定めるところにより、次に掲げる業務を行うことを主たる目的とする会社に出資することができる。 この場合において、協会は、当該出資をし
、
第22条
《国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構等へ…》
の出資 協会は、基幹放送局提供子会社又は第21条第1項に規定する子会社に対して出資する場合のほか、第20条第1項又は第2項の業務を遂行するために必要がある場合には、総務大臣の認可を受けて、収支予算、
又は
第22条の2
《関連事業持株会社への出資 協会は、前条…》
の場合のほか、協会及びその子会社から成る集団の業務の効率的な遂行を確保するために必要がある場合には、総務大臣の認可を受けて、収支予算、事業計画及び資金計画で定めるところにより、関連事業持株会社その定款
の総務大臣の認可を受けて行う出資
オ 関連事業出資計画
ク 第85条第1項
《協会は、総務大臣の認可を受けなければ、放…》
送設備の全部又は一部を譲渡し、賃貸し、担保に供し、その運用を委託し、その他いかなる方法によるかを問わず、これを他人の支配に属させることができない。
の総務大臣の認可を受けて行う放送設備の譲渡等
ヤ 情報公開及び個人情報保護に係る審議を行うため 協会 が設置する組織の委員の委嘱
マ イからヤまでに掲げるもののほか、これらに類するものとして経営委員会が認めた事項
2号 役員の職務の執行の監督
2項 経営委員会は、その職務の執行を委員に委任することができない。
3項 経営委員会は、第1項に規定する権限の適正な行使に資するため、総務省令で定めるところにより、広く一般の意見を求めるものとする。
30条 (経営委員会の組織)
1項 経営委員会は、委員12人をもつて組織する。
2項 経営委員会に委員長1人を置き、委員の互選によつてこれを定める。
3項 委員長は、委員会の会務を総理する。
4項 経営委員会は、あらかじめ、委員のうちから、委員長に事故がある場合に委員長の職務を代行する者を定めて置かなければならない。
31条 (委員の任命)
1項 委員は、公共の福祉に関し公正な判断をすることができ、広い経験と知識を有する者のうちから、両議院の同意を得て、内閣総理大臣が任命する。この場合において、その選任については、教育、文化、科学、産業その他の各分野及び全国各地方が公平に代表されることを考慮しなければならない。
2項 委員の任期が満了し、又は欠員を生じた場合において、国会の閉会又は衆議院の解散のため、両議院の同意を得ることができないときは、内閣総理大臣は、前項の規定にかかわらず、両議院の同意を得ないで委員を任命することができる。この場合においては、任命後最初の国会において、両議院の同意を得なければならない。
3項 次の各号のいずれかに該当する者は、委員となることができない。
1号 拘禁刑以上の刑に処せられた者
2号 国家公務員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
3号 国家公務員(審議会、協議会等の委員その他これに準ずる地位にある者であつて非常勤のものを除く。)
4号 政党の役員(任命の日以前1年間においてこれに該当した者を含む。)
5号 放送用の送信機若しくは放送受信用の受信機の製造業者若しくは販売業者又はこれらの者が法人であるときはその役員(いかなる名称によるかを問わずこれと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。以下この条において同じ。)若しくはその法人の議決権の10分の一以上を有する者(任命の日以前1年間においてこれらに該当した者を含む。)
6号 放送事業者、認定放送持株会社、
第152条第2項
《2 前項の規定による届出をした者以下「有…》
料放送管理事業者」という。は、その届出に係る事項について変更があつたときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
に規定する有料放送管理事業者若しくは新聞社、通信社その他ニュース若しくは情報の頒布を業とする事業者又はこれらの事業者が法人であるときはその役員若しくは職員若しくはその法人の議決権の10分の一以上を有する者
7号 前2号に掲げる事業者の団体の役員
4項 委員の任命については、5人以上が同1の政党に属する者となることとなつてはならない。
32条 (委員の権限等)
1項 委員は、この法律又はこの法律に基づく命令に別段の定めがある場合を除き、個別の放送番組の編集その他の 協会 の業務を執行することができない。
2項 委員は、個別の放送番組の編集について、
第3条
《放送番組編集の自由 放送番組は、法律に…》
定める権限に基づく場合でなければ、何人からも干渉され、又は規律されることがない。
の規定に抵触する行為をしてはならない。
33条 (任期)
1項 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員は、前任者の残任期間在任する。
2項 委員は、再任されることができる。
3項 委員は、任期が満了した場合においても、新たに委員が任命されるまでは、第1項の規定にかかわらず、引き続き在任する。
34条 (退職)
1項 委員は、
第31条第2項
《2 委員の任期が満了し、又は欠員を生じた…》
場合において、国会の閉会又は衆議院の解散のため、両議院の同意を得ることができないときは、内閣総理大臣は、前項の規定にかかわらず、両議院の同意を得ないで委員を任命することができる。 この場合においては、
後段の規定による両議院の同意が得られなかつたときは、当然退職するものとする。
35条 (罷免)
1項 内閣総理大臣は、委員が
第31条第3項
《3 次の各号のいずれかに該当する者は、委…》
員となることができない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられた者 2 国家公務員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者 3 国家公務員審議会、協議会等の委員その他これに準ずる地位にあ
各号のいずれかに該当するに至つたときは、これを罷免しなければならない。
36条
1項 内閣総理大臣は、委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認めるとき、又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認めるときは、両議院の同意を得て、これを罷免することができる。この場合において、各議院は、その院の定めるところにより、当該委員に弁明の機会を与えなければならない。
2項 内閣総理大臣は、委員のうち5人以上が同1の政党に属することとなつたときは、同1の政党に属する者が4人になるように、両議院の同意を得て、委員を罷免するものとする。
37条
1項 委員は、前2条の場合を除くほか、その意に反して罷免されることがない。
38条 (委員の兼職禁止)
1項 常勤の委員は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。
39条 (経営委員会の運営)
1項 経営委員会は、委員長が招集する。
2項 委員長は、総務省令で定めるところにより、定期的に経営委員会を招集しなければならない。
3項 監査委員は、
第45条
《経営委員会への報告義務 監査委員は、役…》
員が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を経営委員会に報告しなければならない
の規定により経営委員会に報告しなければならないと認めるときは、経営委員会を招集することができる。
4項 会長は、3箇月に一回以上、自己の職務の執行の状況並びに
第27条
《苦情処理 協会は、その業務に関して申出…》
のあつた苦情その他の意見については、適切かつ迅速にこれを処理しなければならない。
の苦情その他の意見及びその処理の結果の概要を経営委員会に報告しなければならない。
5項 会長は、経営委員会の要求があつたときは、経営委員会に出席し、経営委員会が求めた事項について説明をしなければならない。
6項 監査委員会が選定する監査委員は、監査委員会の職務の執行の状況を経営委員会に報告しなければならない。
40条 (議決の方法等)
1項 経営委員会は、委員長又は
第30条第4項
《4 経営委員会は、あらかじめ、委員のうち…》
から、委員長に事故がある場合に委員長の職務を代行する者を定めて置かなければならない。
に規定する委員長の職務を代行する者及び6人以上の委員が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。
2項 経営委員会の議事は、別に規定するものの外、出席委員の過半数をもつて決する。可否同数のときは、委員長が決する。
3項 会長は、経営委員会に出席し、意見を述べることができる。
41条 (議事録の公表)
1項 委員長は、経営委員会の終了後、遅滞なく、経営委員会の定めるところにより、その議事録を作成し、これを公表しなければならない。
4節 監査委員会
42条 (監査委員会の設置等)
1項 協会 に監査委員会を置く。
2項 監査委員会は、監査委員3人以上をもつて組織する。
3項 監査委員は、経営委員会の委員の中から、経営委員会が任命し、そのうち少なくとも1人以上は、常勤としなければならない。
43条 (監査委員会の権限等)
1項 監査委員会は、役員の職務の執行を監査する。
2項 監査委員がその職務の執行について 協会 に対して次に掲げる請求をしたときは、協会は、当該請求に係る費用又は債務が当該監査委員の職務の執行に必要でないことを証明した場合を除き、これを拒むことができない。
1号 費用の前払の請求
2号 支出をした費用及び支出の日以後におけるその利息の償還の請求
3号 負担した債務の債権者に対する弁済(当該債務が弁済期にない場合にあつては、相当の担保の提供)の請求
44条 (監査委員会による調査)
1項 監査委員会が選定する監査委員は、いつでも、役員及び職員に対し、その職務の執行に関する事項の報告を求め、又は 協会 の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
2項 監査委員会が選定する監査委員は、役員の職務の執行を監査するため必要があるときは、 協会 の子会社に対して事業の報告を求め、又はその子会社の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
3項 前項の子会社は、正当な理由があるときは、同項の報告又は調査を拒むことができる。
4項 第1項及び第2項の監査委員は、当該各項の報告の徴収又は調査に関する事項についての監査委員会の決議があるときは、これに従わなければならない。
45条 (経営委員会への報告義務)
1項 監査委員は、役員が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を経営委員会に報告しなければならない。
46条 (監査委員による役員の行為の差止め)
1項 監査委員は、役員が 協会 の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがある場合において、当該行為によつて協会に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、当該役員に対し、当該行為をやめることを請求することができる。
46条の2 (協会と役員との間の訴えにおける協会の代表等)
1項 第51条第1項
《会長は、協会を代表し、経営委員会の定める…》
ところに従い、その業務を総理する。
から第3項まで及び
第58条
《利益相反行為 協会と会長、副会長又は理…》
事との利益が相反する事項については、会長、副会長又は理事は、代表権を有しない。 この場合においては、裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、特別代理人を選任しなければならない。
の規定にかかわらず、 協会 が役員(役員であつた者を含む。以下この条において同じ。)に対し、又は役員が協会に対して訴えを提起する場合には、当該訴えについては、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者が協会を代表する。
1号 監査委員が当該訴えに係る訴訟の当事者である場合経営委員会が定める者
2号 前号に掲げる場合以外の場合監査委員会が選定する監査委員
2項 前項の規定にかかわらず、役員が 協会 に対して訴えを提起する場合には、監査委員(当該訴えを提起する者であるものを除く。)に対してされた訴状の送達は、協会に対して効力を有する。
47条 (監査委員会の招集)
1項 監査委員会は、各監査委員が招集する。
48条 (監査委員会の議決の方法等)
1項 監査委員会は、過半数の監査委員が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。
2項 監査委員会の議事は、出席委員の過半数をもつて決する。
3項 役員は、監査委員会の要求があつたときは、監査委員会に出席し、監査委員会が求めた事項について説明をしなければならない。
4項 この法律に定めるものを除くほか、議事の手続その他監査委員会の運営に関し必要な事項は、監査委員会が定める。
5節 役員及び職員
49条 (役員)
1項 協会 に、役員として、経営委員会の委員のほか、会長1人、副会長1人及び理事7人以上10人以内を置く。
50条 (理事会)
1項 会長、副会長及び理事をもつて理事会を構成する。
2項 理事会は、定款の定めるところにより、 協会 の重要業務の執行について審議する。
51条 (会長等)
1項 会長は、 協会 を代表し、経営委員会の定めるところに従い、その業務を総理する。
2項 副会長は、会長の定めるところにより、 協会 を代表し、会長を補佐して協会の業務を掌理し、会長に事故があるときはその職務を代行し、会長が欠員のときはその職務を行う。
3項 理事は、会長の定めるところにより、 協会 を代表し、会長及び副会長を補佐して協会の業務を掌理し、会長及び副会長に事故があるときはその職務を代行し、会長及び副会長が欠員のときはその職務を行う。
4項 会長、副会長及び理事は、 協会 に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見したときは、直ちに、当該事実を監査委員に報告しなければならない。
52条
1項 会長は、経営委員会が任命する。
2項 前項の任命に当たつては、経営委員会は、委員9人以上の多数による議決によらなければならない。
3項 副会長及び理事は、経営委員会の同意を得て、会長が任命する。
4項 会長、副会長及び理事の任命については、
第31条第3項
《3 次の各号のいずれかに該当する者は、委…》
員となることができない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられた者 2 国家公務員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者 3 国家公務員審議会、協議会等の委員その他これに準ずる地位にあ
の規定を準用する。この場合において、同項第6号中「放送事業者、認定放送持株会社、
第152条第2項
《2 前項の規定による届出をした者以下「有…》
料放送管理事業者」という。は、その届出に係る事項について変更があつたときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
に規定する有料放送管理事業者若しくは新聞社」とあるのは「新聞社」と、「10分の一以上を有する者」とあるのは「10分の一以上を有する者(任命の日以前1年間においてこれらに該当した者を含む。)」と、同項第7号中「役員」とあるのは「役員(任命の日以前1年間においてこれらに該当した者を含む。)」と読み替えるものとする。
53条
1項 会長及び副会長の任期は3年、理事の任期は2年とする。
2項 会長、副会長及び理事は、再任されることができる。
3項 会長は、任期が満了した場合においても、新たに会長が任命されるまでは、第1項の規定にかかわらず、引き続き在任する。
54条
1項 経営委員会又は会長は、それぞれ
第52条第1項
《会長は、経営委員会が任命する。…》
から第3項までの規定により任命した役員が同条第4項において準用する
第31条第3項
《3 次の各号のいずれかに該当する者は、委…》
員となることができない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられた者 2 国家公務員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者 3 国家公務員審議会、協議会等の委員その他これに準ずる地位にあ
各号のいずれかに該当するに至つたときは、当該役員が同項第6号の事業者又はその団体のうち 協会 がその構成員であるものの役員となつたことにより同項第6号又は第7号に該当するに至つた場合を除くほか、これを罷免しなければならない。
55条
1項 経営委員会は、会長、監査委員若しくは会計監査人が職務の執行の任に堪えないと認めるとき、又は会長、監査委員若しくは会計監査人に職務上の義務違反その他会長、監査委員若しくは会計監査人たるに適しない非行があると認めるときは、これを罷免することができる。
2項 会長は、副会長若しくは理事が職務執行の任にたえないと認めるとき、又は副会長若しくは理事に職務上の義務違反その他副会長若しくは理事たるに適しない非行があると認めるときは、経営委員会の同意を得て、これを罷免することができる。
56条 (会長等の代表権の制限)
1項 会長、副会長又は理事の代表権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
57条 (仮理事)
1項 会長、副会長及び理事が欠けた場合において、事務が遅滞することにより損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、仮理事を選任しなければならない。
58条 (利益相反行為)
1項 協会 と会長、副会長又は理事との利益が相反する事項については、会長、副会長又は理事は、代表権を有しない。この場合においては、裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、特別代理人を選任しなければならない。
59条 (仮理事又は特別代理人の選任に関する事件の管轄)
1項 仮理事又は特別代理人の選任に関する事件は、 協会 の主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。
60条 (会長等の兼職禁止)
1項 会長、副会長及び理事は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。
2項 会長、副会長及び理事は、放送事業及び
第152条第1項
《有料放送の役務の提供に関し、契約の締結の…》
媒介等を行うとともに、当該契約により設置された受信設備によらなければ当該有料放送の受信ができないようにすることを行う業務以下「有料放送管理業務」という。を行おうとする者総務省令で定める数以上の有料放送
に規定する有料放送管理業務を行う事業に投資し、又は認定放送持株会社の株式を保有してはならない。
60条の2 (忠実義務)
1項 役員は、法令及び定款並びに経営委員会の議決を遵守し、 協会 のため忠実にその職務を行わなければならない。
61条 (給与等の支給の基準)
1項 協会 は、その役員の報酬及び退職金並びにその職員の給与及び退職金の支給の基準を定め、これを公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。
62条 (服務に関する準則)
1項 協会 は、その役員及び職員の職務の適切な執行を確保するため、役員及び職員の職務に専念する義務その他の服務に関する準則を定め、これを公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。
63条 (一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)
1項 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 (2006年法律第48号)
第4条
《住所 一般社団法人及び一般財団法人の住…》
所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。
及び
第78条
《代表者の行為についての損害賠償責任 一…》
般社団法人は、代表理事その他の代表者がその職務を行うについて第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。
の規定は、 協会 について準用する。
6節 受信料等
64条 (受信契約及び受信料)
1項 次の各号のいずれかに該当する者は、認可契約条項で定めるところにより、 協会 と受信契約を締結しなければならない。
1号 特定受信設備を設置した者
2号 特定 必要的配信 の受信を開始した者
2項 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者は、 協会 との受信契約の締結を要しない。
1号 住居内設置等を行つた者のうち、次のいずれかに該当するもの
イ 他の住居内設置等について既に前項の規定により受信契約を締結している者
ロ 当該者と住居等及び生計を共にする者が他の住居内設置等について既に前項の規定により受信契約を締結している者
2号 その他前項の規定による受信契約の締結をする必要がない者として認可契約条項で定める者
3項 協会 は、第1項各号に掲げる者が互いに同等の受信環境にある者として同項の規定により協会との受信契約を締結することを踏まえ、これらの者が締結する受信契約の内容を公平に定めなければならない。
4項 協会 は、あらかじめ、総務大臣の認可を受けた受信料の免除の基準によるのでなければ、第1項の規定により受信契約を締結した者から徴収する受信料を免除してはならない。
5項 協会 は、受信契約の条項については、次に掲げる事項を定め、あらかじめ、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
1号 受信契約の単位に関する事項(1の契約者識別情報を用いて 協会 の配信を同時に受信することのできる通信端末機器の数の上限その他の契約者識別情報の適切な利用を確保するために必要な事項を含む。)
2号 受信契約の申込みの方法及び期限に関する事項(特定受信設備の設置の日又は特定 必要的配信 の受信開始の日その他の当該申込みの際に 協会 に対し通知すべき事項を含む。)
3号 受信料の支払の時期及び方法に関する事項
4号 次に掲げる場合において 協会 が徴収することができる受信料の額及び割増金の額その他当該受信料及び当該割増金の徴収に関する事項
イ 不正な手段により受信料の支払を免れた場合
ロ 正当な理由がなくて第2号に規定する期限までに受信契約の申込みをしなかつた場合
5号 その他総務省令で定める事項
6項 前項第4号に規定する受信料の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とし、同項第4号に規定する割増金の額は、当該各号に掲げる場合の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額に総務省令で定める倍数を乗じて得た額を超えない額とする。
1号 前項第4号イに掲げる場合に該当する場合支払を免れた受信料の額
2号 前項第4号ロに掲げる場合に該当する場合同項第2号に規定する期限が到来する日に受信契約を締結したとしたならば現に受信契約を締結した日の前日までに支払うべきこととなる受信料の額に相当する額
7項 協会 の放送を受信し、その内容に変更を加えないで同時にその再放送をする放送は、これを協会の放送とみなして前各項の規定を適用する。
8項 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
1号 受信契約 協会 の放送又は配信の受信についての契約
2号 認可契約条項第5項の認可を受けた受信契約の条項
3号 特定受信設備 協会 の放送を受信することのできる受信設備であつて次に掲げるもの以外のもの
イ 放送の受信を目的としない受信設備
ロ ラジオ放送又は多重放送に限り受信することのできる受信設備
4号 住居等住居(人の生活の本拠に限る。)及びこれに準ずる場所として認可契約条項で定める場所
5号 住居内設置等次のいずれかに該当する行為
イ 特定受信設備を住居等に設置すること。
ロ 特定 必要的配信 の受信を開始すること(認可契約条項で定める基準に照らし、他の者(自己と住居等及び生計を共にする者を除く。)に視聴させ、又は閲覧させることを目的としていることが明らかであると 協会 が認める場合を除く。)。
6号 契約者識別情報第1項各号に掲げる者が受信契約を締結していることを確認するために用いられる符号その他の情報であつて当該者を識別することができるもの
65条 (国際放送の実施の要請等)
1項 総務大臣は、 協会 に対し、放送区域、放送事項(邦人の生命、身体及び財産の保護に係る事項、国の重要な政策に係る事項、国の文化、伝統及び社会経済に係る重要事項その他の国の重要事項に係るものに限る。)その他必要な事項を指定して国際放送又は協会国際衛星放送を行うこと及びこれらの放送の放送番組の配信を行うことを要請することができる。
2項 総務大臣は、前項の要請をする場合には、 協会 の放送番組の編集の自由に配慮しなければならない。
3項 協会 は、総務大臣から第1項の要請があつたときは、これに応じるよう努めるものとする。
4項 協会 は、第1項の国際放送を外国放送事業者に係る放送局を用いて行う場合において、必要と認めるときは、当該外国放送事業者との間の協定に基づき基幹放送局をその者に係る中継国際放送の業務の用に供することができる。
5項 第20条第11項
《11 第2項第1号の協定は、中継国際放送…》
に係る放送区域、放送時間その他総務省令で定める放送設備に関する事項を内容とするものとし、協会は、当該協定を締結し、又は変更しようとするときは、総務大臣の認可を受けなければならない。
の規定は、前項の協定について準用する。この場合において、同条第11項中「又は変更し」とあるのは、「変更し、又は廃止し」と読み替えるものとする。
66条 (放送に関する研究)
1項 総務大臣は、放送及びその受信の進歩発達を図るため必要と認めるときは、 協会 に対し、事項を定めてその研究を命ずることができる。
2項 前項の規定によつて行われた研究の成果は、放送事業の発達その他公共の利益になるように利用されなければならない。
67条 (国際放送等の費用負担)
1項 第65条第1項
《総務大臣は、協会に対し、放送区域、放送事…》
項邦人の生命、身体及び財産の保護に係る事項、国の重要な政策に係る事項、国の文化、伝統及び社会経済に係る重要事項その他の国の重要事項に係るものに限る。その他必要な事項を指定して国際放送又は協会国際衛星放
の要請に応じて 協会 が行う国際放送又は協会国際衛星放送に要する費用(これらの放送の放送番組の配信に要する費用を含む。)及び前条第1項の命令を受けて協会が行う研究に要する費用は、国の負担とする。
2項 第65条第1項
《総務大臣は、協会に対し、放送区域、放送事…》
項邦人の生命、身体及び財産の保護に係る事項、国の重要な政策に係る事項、国の文化、伝統及び社会経済に係る重要事項その他の国の重要事項に係るものに限る。その他必要な事項を指定して国際放送又は協会国際衛星放
の要請及び前条第1項の命令は、前項の規定により国が負担する金額が国会の議決を経た予算の金額を超えない範囲内でしなければならない。
7節 財務及び会計
68条 (事業年度)
1項 協会 の事業年度は、毎年4月に始まり、翌年3月に終わる。
69条 (企業会計原則)
1項 協会 の会計は、総務省令で定めるところにより、原則として企業会計原則によるものとする。
70条 (収支予算、事業計画及び資金計画)
1項 協会 は、毎事業年度の収支予算、事業計画及び資金計画を作成し、これに当該事業年度に係る中期経営計画を添え、総務大臣に提出しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2項 総務大臣が前項の収支予算、事業計画及び資金計画を受理したときは、これを検討して意見を付すとともに同項の中期経営計画を添え、内閣を経て国会に提出し、その承認を受けなければならない。
3項 前項の収支予算、事業計画及び資金計画に同項の規定によりこれを変更すべき旨の意見が付してあるときは、国会の委員会は、 協会 の意見を徴するものとする。
4項 第64条第1項
《次の各号のいずれかに該当する者は、認可契…》
約条項で定めるところにより、協会と受信契約を締結しなければならない。 1 特定受信設備を設置した者 2 特定必要的配信の受信を開始した者
の規定により同条第8項第1号に規定する受信契約を締結した者から徴収する受信料の額は、国会が、第1項の収支予算を承認することによつて、定める。
71条
1項 協会 は、毎事業年度の収支予算、事業計画及び資金計画が国会の閉会その他やむを得ない理由により当該事業年度の開始の日までにその承認を受けることができない場合においては、3箇月以内に限り、事業の経常的運営及び施設の建設又は改修の工事(国会の承認を受けた前事業年度の事業計画に基づいて実施したこれらの工事の継続に係るものに限る。)に必要な範囲の収支予算、事業計画及び資金計画を作成し、総務大臣の認可を受けてこれを実施することができる。この場合において、前条第4項に規定する受信料の額は、同項の規定にかかわらず、前事業年度終了の日における受信料の額とする。
2項 前項の規定による収支予算、事業計画及び資金計画は、当該事業年度の収支予算、事業計画及び資金計画の国会による承認があつたときは、失効するものとし、同項の規定による収支予算、事業計画及び資金計画に基づいてした収入、支出、事業の実施並びに資金の調達及び返済は、当該事業年度の収支予算、事業計画及び資金計画に基づいてしたものとみなす。
3項 総務大臣は、第1項の認可をしたときは、事後にこれを国会に報告しなければならない。
71条の2 (中期経営計画)
1項 協会 は、3年以上5年以下の期間ごとに、協会の経営に関する計画(次項において「 中期経営計画 」という。)を定め、これを公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。
2項 中期経営計画 には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 中期経営計画 の期間(前項の期間の範囲内で経営委員会が定める期間をいう。
第73条の2第3項
《3 協会は、中期経営計画の期間の最後の事…》
業年度の前事業年度に係る収支差額の処理を行つた後、還元目的積立金の額から当該最後の事業年度の予想収支差額を減じた額第5項第2号において「予想積立額」という。が零を上回るときは、当該中期経営計画の期間の
及び第5項第2号において同じ。)
2号 協会 の経営に関する基本的な方向
3号 協会 が行う業務の種類及び内容
4号 協会 の業務並びに協会及びその子会社から成る集団の業務の適正を確保するための体制に関する事項
5号 受信料の体系及び水準に関する事項その他受信料に関する事項
6号 収支の見通し
7号 その他 協会 の経営に関する重要事項
72条 (業務報告書の提出等)
1項 協会 は、毎事業年度の業務報告書を作成し、これに監査委員会の意見書を添え、当該事業年度経過後3箇月以内に、総務大臣に提出しなければならない。
2項 総務大臣は、前項の業務報告書を受理したときは、これに意見を付すとともに同項の監査委員会の意見書を添え、内閣を経て国会に報告しなければならない。
3項 協会 は、第1項の規定による提出を行つたときは、遅滞なく、同項の書類を、各事務所に備えて置き、総務省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。
73条 (支出の制限等)
1項 協会 の収入は、
第20条第1項
《協会は、第15条の目的を達成するため、次…》
の業務を行う。 1 次に掲げる放送による国内基幹放送特定地上基幹放送局又は次条第3項に規定する基幹放送局提供子会社の中継地上基幹放送局第91条第2項第3号に規定する放送系において他の放送局から放送をさ
から第3項までの業務の遂行以外の目的に支出してはならない。
2項 協会 は、次に掲げる業務に係る経理については、総務省令で定めるところにより、その他の経理と区分し、それぞれ特別の勘定を設けて整理しなければならない。
1号 第20条第2項第2号及び第3号の業務(専ら受信料を財源とするものを除く。)
2号 第20条第3項
《3 協会は、前2項の業務のほか、当該業務…》
の円滑な遂行に支障のない範囲内において、次の業務を行うことができる。 1 協会の保有する施設又は設備協会がその所有する土地についてした信託の終了により取得したものを含む。を一般の利用に供し、又は賃貸す
の業務
73条の2 (還元目的積立金)
1項 協会 は、毎事業年度の損益計算において
第20条第1項
《協会は、第15条の目的を達成するため、次…》
の業務を行う。 1 次に掲げる放送による国内基幹放送特定地上基幹放送局又は次条第3項に規定する基幹放送局提供子会社の中継地上基幹放送局第91条第2項第3号に規定する放送系において他の放送局から放送をさ
及び第2項の業務(前条第2項第1号に掲げる業務を除く。)から生じた収支差額が零を上回るときは、当該上回る額のうち総務省令で定めるところにより計算した額を還元目的積立金として積み立てなければならない。
2項 還元目的積立金は、 協会 が次項の規定により収支予算を作成し国会の承認を受けた場合において当該収支予算に係る事業年度の損益計算において前項に規定する収支差額が零を下回るときに、当該下回る額を当該事業年度の予想収支差額(当該収支予算で定める当該収支差額が零を下回る場合における当該下回る額をいう。次項において同じ。)を限度として補う場合を除き、取り崩してはならない。ただし、総務大臣の認可を受けた場合は、この限りでない。
3項 協会 は、 中期経営計画 の期間の最後の事業年度の前事業年度に係る収支差額の処理を行つた後、還元目的積立金の額から当該最後の事業年度の予想収支差額を減じた額(第5項第2号において「 予想積立額 」という。)が零を上回るときは、当該中期経営計画の期間の次の中期経営計画の期間(同項において「 還元実施期間 」という。)の事業年度については、還元受信料額により受信料収入(協会の受信料による収入をいう。同項において同じ。)の予想額を計算した収支予算を作成しなければならない。ただし、当該収支予算を作成しないことについて合理的な理由がある場合は、この限りでない。
4項 前項ただし書に規定する場合において、同項に規定する収支予算を作成しないときにおける
第70条第1項
《協会は、毎事業年度の収支予算、事業計画及…》
び資金計画を作成し、これに当該事業年度に係る中期経営計画を添え、総務大臣に提出しなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
及び第2項の規定の適用については、同条第1項及び第2項中「 中期経営計画 」とあるのは、「中期経営計画及び
第73条の2第3項
《3 協会は、中期経営計画の期間の最後の事…》
業年度の前事業年度に係る収支差額の処理を行つた後、還元目的積立金の額から当該最後の事業年度の予想収支差額を減じた額第5項第2号において「予想積立額」という。が零を上回るときは、当該中期経営計画の期間の
ただし書に規定する理由を記載した書類」とする。
5項 第3項に規定する「還元受信料額」とは、 還元実施期間 の受信料収入の予想額の合計額が第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額を超えない額となるように計算した受信料の額をいう。
1号 基準受信料額( 還元実施期間 において第1項に規定する業務に係る収入の予想額の合計額と当該業務に係る支出の予想額の合計額が同額となるように計算した受信料の額をいう。)により計算した当該還元実施期間の受信料収入の予想額の合計額
2号 当該 還元実施期間 の直前の 中期経営計画 の期間に計算した 予想積立額
74条 (財務諸表の提出等)
1項 協会 は、毎事業年度の財産目録、貸借対照表、損益計算書その他総務省令で定める書類及びこれらに関する説明書(以下「 財務諸表 」という。)を作成し、これらに監査委員会及び会計監査人の意見書を添え、当該事業年度経過後3箇月以内に、総務大臣に提出しなければならない。
2項 総務大臣は、前項の書類を受理したときは、これを内閣に提出しなければならない。
3項 内閣は、前項の書類を会計検査院の検査を経て国会に提出しなければならない。
4項 協会 は、第1項の規定による提出を行つたときは、遅滞なく、貸借対照表及び損益計算書を官報に公告し、かつ、同項の書類を、各事務所に備えて置き、総務省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。
75条 (会計監査人の監査)
1項 協会 は、 財務諸表 について、監査委員会の監査のほか、会計監査人の監査を受けなければならない。
76条 (会計監査人の任命)
1項 会計監査人は、経営委員会が任命する。
2項 会計監査人は、公認会計士( 公認会計士法 (1948年法律第103号)
第16条の2第5項
《5 第1項の登録を受けた者以下「外国公認…》
会計士」という。が次の各号のいずれかに該当する場合には、日本公認会計士協会は、同項の登録を抹消しなければならない。 1 第21条第1項各号のいずれかに該当するとき。 2 外国において公認会計士の資格に
に規定する外国公認会計士を含む。)又は監査法人でなければならない。
3項 次に掲げる者は、会計監査人となることができない。
1号 公認会計士法 の規定により、 財務諸表 について監査をすることができない者
2号 協会 の子会社若しくはその取締役、会計参与、監査役若しくは執行役から公認会計士若しくは監査法人の業務以外の業務により継続的な報酬を受けている者又はその配偶者
3号 監査法人でその社員の半数以上が前号に掲げる者であるもの
77条 (会計監査人の権限等)
1項 会計監査人は、いつでも、会計帳簿若しくはこれに関する資料の閲覧及び謄写をし、又は役員及び職員に対し、会計に関する報告を求めることができる。
2項 会計監査人は、その職務を行うため必要があるときは、 協会 の子会社に対して会計に関する報告を求め、又は協会若しくはその子会社の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
3項 前項の子会社は、正当な理由があるときは、同項の報告又は調査を拒むことができる。
4項 会計監査人は、その職務を行うに際して役員の職務の執行に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見したときは、遅滞なく、これを監査委員会に報告しなければならない。
5項 監査委員会が選定した監査委員は、役員の職務の執行を監査するため必要があるときは、会計監査人に対し、会計監査に関する報告を求めることができる。
78条 (会計監査人の任期)
1項 会計監査人の任期は、その選任の日以後最初に終了する事業年度の 財務諸表 についての
第74条第1項
《協会は、毎事業年度の財産目録、貸借対照表…》
、損益計算書その他総務省令で定める書類及びこれらに関する説明書以下「財務諸表」という。を作成し、これらに監査委員会及び会計監査人の意見書を添え、当該事業年度経過後3箇月以内に、総務大臣に提出しなければ
の規定による総務大臣への提出の時までとする。
79条 (会計検査院の検査)
1項 協会 の会計については、会計検査院が検査する。
80条 (放送債券)
1項 協会 は、放送設備の建設又は改修の資金に充てるため、放送債券を発行することができる。
2項 前項の放送債券の発行額は、会計検査院の検査を経た最近の事業年度の貸借対照表による 協会 の純財産額の三倍を超えることができない。
3項 協会 は、発行済みの放送債券の借換えのため、1時前項の規定による制限を超えて放送債券を発行することができる。この場合においては、発行する放送債券の払込みの期日(数回に分けて払込みをさせるときは、第一回の払込みの期日)から6箇月以内にその発行額に相当する額の発行済みの放送債券を償却しなければならない。
4項 協会 は、第1項の規定により放送債券を発行したときは、毎事業年度末現在の発行債券未償却額の10分の1に相当する額を償却積立金として積み立てなければならない。
5項 協会 は、放送債券を償却する場合に限り、前項に規定する積立金を充当することができる。
6項 協会 の放送債券の債権者は、協会の財産について他の債権者に先立ち自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
7項 前項の先取特権の順位は、 民法 の一般の先取特権に次ぐものとする。
8項 前各項に定めるもののほか、放送債券に関し必要な事項については、政令の定めるところにより、会社法(2005年法律第86号)及び 社債、株式等の振替に関する法律 (2001年法律第75号。以下「 社債等振替法 」という。)の社債に関する規定を準用する。
8節 放送番組の編集等に関する特例
81条 (放送番組の編集等)
1項 協会 は、国内基幹放送の放送番組の編集及び放送に当たつては、
第4条第1項
《放送事業者は、国内放送及び内外放送以下「…》
国内放送等」という。の放送番組の編集に当たつては、次の各号の定めるところによらなければならない。 1 公安及び善良な風俗を害しないこと。 2 政治的に公平であること。 3 報道は事実をまげないでするこ
に定めるところによるほか、次の各号の定めるところによらなければならない。
1号 豊かで、かつ、良い放送番組の放送を行うことによつて公衆の要望を満たすとともに文化水準の向上に寄与するように、最大の努力を払うこと。
2号 全国向けの放送番組のほか、地方向けの放送番組を有するようにすること。
3号 我が国の過去の優れた文化の保存並びに新たな文化の育成及び普及に役立つようにすること。
2項 協会 は、公衆の要望を知るため、定期的に、科学的な世論調査を行い、かつ、その結果を公表しなければならない。
3項 第106条第1項
《基幹放送事業者は、テレビジョン放送による…》
国内基幹放送及び内外基幹放送内外放送である基幹放送をいう。以下「国内基幹放送等」という。の放送番組の編集に当たつては、特別な事業計画によるものを除くほか、教養番組又は教育番組並びに報道番組及び娯楽番組
の規定は 協会 の中波放送及び超短波放送の放送番組の編集について、
第107条
《 前条第1項の規定の適用を受けるテレビジ…》
ョン放送を行う基幹放送事業者に対する第6条の規定の適用については、同条第3項中「及び放送番組の編集に関する基本計画」とあるのは「、放送番組の編集に関する基本計画及び放送番組の種別の基準」と、同条第5項
の規定は中波放送及び超短波放送を行う場合における協会について準用する。
4項 協会 は、邦人向け国際放送若しくは邦人向け協会国際衛星放送の放送番組の編集及び放送又は外国放送事業者に提供する邦人向けの放送番組の編集に当たつては、海外同胞向けの適切な報道番組及び娯楽番組を有するようにしなければならない。
5項 協会 は、外国人向け国際放送若しくは外国人向け協会国際衛星放送の放送番組の編集及び放送又は外国放送事業者に提供する外国人向けの放送番組の編集に当たつては、我が国の文化、産業その他の事情を紹介して我が国に対する正しい認識を培い、及び普及すること等によつて国際親善の増進及び外国との経済交流の発展に資するようにしなければならない。
6項 第5条第1項
《放送事業者は、放送番組の種別教養番組、教…》
育番組、報道番組、娯楽番組等の区分をいう。以下同じ。及び放送の対象とする者に応じて放送番組の編集の基準以下「番組基準」という。を定め、これに従つて放送番組の編集をしなければならない。
、
第6条
《放送番組審議機関 放送事業者は、放送番…》
組の適正を図るため、放送番組審議機関以下「審議機関」という。を置くものとする。 2 審議機関は、放送事業者の諮問に応じ、放送番組の適正を図るため必要な事項を審議するほか、これに関し、放送事業者に対して
、
第8条
《番組基準等の規定の適用除外 前3条の規…》
定は、経済市況、自然事象及びスポーツに関する時事に関する事項その他総務省令で定める事項のみを放送事項とする放送又は臨時かつ1時の目的総務省令で定めるものに限る。のための放送を専ら行う放送事業者には、適
から
第11条
《再放送 放送事業者は、他の放送事業者の…》
同意を得なければ、その放送を受信し、その再放送をしてはならない。
まで、
第13条
《候補者放送 放送事業者が、公選による公…》
職の候補者の政見放送その他選挙運動に関する放送をした場合において、その選挙における他の候補者の請求があつたときは、料金を徴収するとしないとにかかわらず、同等の条件で放送をしなければならない。
、
第110条
《放送番組の供給に関する協定の制限 基幹…》
放送事業者は、特定の者からのみ放送番組の供給を受けることとなる条項を含む放送番組の供給に関する協定を締結してはならない。
、
第174条
《業務の停止 総務大臣は、放送事業者特定…》
地上基幹放送事業者を除く。がこの法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反したときは、3月以内の期間を定めて、放送の業務の停止を命ずることができる。
及び
第175条
《資料の提出 総務大臣は、この法律の施行…》
に必要な限度において、政令の定めるところにより、放送事業者、基幹放送局提供事業者、媒介等業務受託者、有料放送管理事業者又は認定放送持株会社に対しその業務に関し資料の提出を求めることができる。
の規定は、 協会 が外国の放送局を用いて国際放送又は協会国際衛星放送を行う場合について準用する。
82条 (放送番組審議会)
1項 協会 は、
第6条第1項
《放送事業者は、放送番組の適正を図るため、…》
放送番組審議機関以下「審議機関」という。を置くものとする。
(前条第6項において準用する場合を含む。)の 審議機関 として、国内基幹放送に係る中央放送番組審議会(以下「 中央審議会 」という。)及び地方放送番組審議会(以下「 地方審議会 」という。)並びに国際放送及び協会国際衛星放送(以下この条において「 国際放送等 」という。)に係る国際放送番組審議会(以下「 国際審議会 」という。)を置くものとする。
2項 地方審議会 は、政令で定める地域ごとに置くものとする。
3項 中央審議会 は委員15人以上、 地方審議会 は委員7人以上、 国際審議会 は委員10人以上をもつて組織する。
4項 中央審議会 及び 国際審議会 の委員は、学識経験を有する者のうちから、経営委員会の同意を得て、会長が委嘱する。
5項 地方審議会 の委員は、学識経験を有する者であつて、当該地方審議会に係る第2項に規定する地域に住所を有するもののうちから、会長が委嘱する。
6項 第6条第2項
《2 審議機関は、放送事業者の諮問に応じ、…》
放送番組の適正を図るため必要な事項を審議するほか、これに関し、放送事業者に対して意見を述べることができる。
(前条第6項において準用する場合を含む。第8項において同じ。)の規定により 協会 の諮問に応じて審議する事項は、 中央審議会 にあつては国内基幹放送に係る
第6条第3項
《3 放送事業者は、番組基準及び放送番組の…》
編集に関する基本計画を定め、又はこれを変更しようとするときは、審議機関に諮問しなければならない。
に規定するもの及び全国向けの放送番組に係るもの、 地方審議会 にあつては第2項に規定する地域向けの放送番組に係るもの、 国際審議会 にあつては 国際放送等 に係る同条第3項に規定するもの及び国際放送等の放送番組に係るものとする。
7項 協会 は、第2項に規定する地域向けの放送番組の編集及び放送に関する計画を定め、又はこれを変更しようとするときは、 地方審議会 に諮問しなければならない。
8項 第6条第2項
《2 審議機関は、放送事業者の諮問に応じ、…》
放送番組の適正を図るため必要な事項を審議するほか、これに関し、放送事業者に対して意見を述べることができる。
の規定により 協会 に対して意見を述べることができる事項は、 中央審議会 及び 地方審議会 にあつては国内基幹放送の放送番組に係るもの、 国際審議会 にあつては 国際放送等 の放送番組に係るものとする。
83条 (広告放送の禁止)
1項 協会 は、他人の営業に関する広告の放送をしてはならない。
2項 前項の規定は、放送番組編集上必要であつて、かつ、他人の営業に関する広告のためにするものでないと認められる場合において、著作者又は営業者の氏名又は名称等を放送することを妨げるものではない。
84条 (放送番組の編集等に関する通則等の適用)
1項 第7条
《 放送事業者の審議機関は、委員7人テレビ…》
ジョン放送による基幹放送を行う放送事業者以外の放送事業者の審議機関にあつては、総務省令で定める7人未満の員数以上をもつて組織する。 2 放送事業者の審議機関の委員は、学識経験を有する者のうちから、当該
、
第12条
《広告放送の識別のための措置 放送事業者…》
は、対価を得て広告放送を行う場合には、その放送を受信する者がその放送が広告放送であることを明らかに識別することができるようにしなければならない。
、
第14条
《内外放送の放送番組の編集 放送事業者は…》
、内外放送の放送番組の編集に当たつては、国際親善及び外国との交流が損なわれることのないように、当該内外放送の放送対象地域又は業務区域第126条第2項第4号又は第133条第1項第4号の業務区域をいう。で
、
第95条第2項
《2 基幹放送の業務を1箇月以上休止すると…》
きは、認定基幹放送事業者は、その休止期間を総務大臣に届け出なければならない。 休止期間を変更するときも、同様とする。
、
第98条
《承継 認定基幹放送事業者について相続が…》
あつたときは、その相続人は、認定基幹放送事業者の地位を承継する。 この場合においては、相続人は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えて、その旨を総務大臣に届け出なければならない。 2 認定基幹放送事業
、
第100条
《業務の廃止 認定基幹放送事業者は、その…》
業務を廃止するときは、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
、
第109条
《学校向け放送における広告の制限 基幹放…》
送事業者は、学校向けの教育番組の放送を行う場合には、その放送番組に学校教育の妨げになると認められる広告を含めてはならない。
及び
第116条の2
《外国人等による議決権の保有制限等に係る規…》
定の遵守状況の報告 認定基幹放送事業者法人又は団体であるものに限る。は、総務省令で定めるところにより、総務省令で定める期間ごとに、当該期間における次に掲げる事項を総務大臣に報告しなければならない。
の規定は、 協会 については、適用しない。
9節 雑則
84条の2 (情報提供等)
1項 協会 は、総務省令で定めるところにより、その保有する次に掲げる情報であつて総務省令で定めるものを記録した文書、図画又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られた記録をいう。)を作成し、適時に、かつ、一般にとつて利用しやすい方法により提供するものとする。
1号 協会 の組織、業務及び財務に関する基礎的な情報
2号 協会 の組織、業務及び財務についての評価及び監査に関する情報
3号 協会 の出資又は拠出に係る法人その他の総務省令で定める法人に関する基礎的な情報
2項 前項に定めるもののほか、 協会 は、その諸活動についての一般の理解を深めるため、その保有する情報の公開に関する施策の充実に努めるものとする。
85条 (放送設備の譲渡等の制限)
1項 協会 は、総務大臣の認可を受けなければ、放送設備の全部又は一部を譲渡し、賃貸し、担保に供し、その運用を委託し、その他いかなる方法によるかを問わず、これを他人の支配に属させることができない。
2項 総務大臣は、前項の認可をしようとするときは、両議院の同意を得なければならない。ただし、 協会 が
第20条第2項第7号
《2 協会は、前項の業務のほか、第15条の…》
目的を達成するため、次の業務を行うことができる。 1 前項第7号の国際放送の放送番組の外国における送信を外国放送事業者に係る放送局を用いて行う場合に必要と認めるときにおいて、当該外国放送事業者との間の
又は第3項第1号の業務を行う場合並びに協会が
第20条の2第4項
《4 協会は、第85条第1項の総務大臣の認…》
可を受けて、収支予算、事業計画及び資金計画で定めるところにより、基幹放送局提供子会社に対し、指定地上基幹放送地域における地上基幹放送の業務に用いられる中継地上基幹放送局及びこれに附属する放送設備を譲渡
の規定に基づき中継地上基幹放送局及びこれに附属する放送設備の譲渡を行う場合については、この限りでない。
86条 (放送等の休止及び廃止)
1項 協会 は、総務大臣の認可を受けなければ、その基幹放送局若しくはその放送の業務を廃止し、又はその放送若しくは 必要的配信 を12時間以上(協会国際衛星放送にあつては、24時間以上)休止することができない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
1号 不可抗力により廃止し、又は休止する場合
2号 1の外国の放送局を用いて行われる 協会 国際衛星放送(当該協会国際衛星放送を受信することができる者の数を勘案して総務省令で定めるものを除く。)の放送区域の全部が当該1の外国の放送局以外の放送局を用いて行われる協会国際衛星放送の放送区域に含まれる場合において当該1の外国の放送局を用いて行われる協会国際衛星放送の業務を廃止し、又は休止するときその他これに準ずる場合として総務省令で定める場合
3号 外国の放送局を用いて行われる国際放送の業務を廃止し、又は休止する場合
2項 協会 は、その放送の業務を廃止したときは、前項の認可を受けた場合を除き、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
3項 協会 は、その放送又は 必要的配信 を休止したときは、第1項の認可を受けた場合又は
第20条の3第4項
《4 協会は、配信用設備等に起因する配信の…》
停止その他の重大な事故であつて総務省令で定めるものが生じたときは、その旨をその理由又は原因とともに、遅滞なく、総務大臣に報告しなければならない。
若しくは
第113条
《重大事故の報告 認定基幹放送事業者は、…》
基幹放送設備等に起因する放送の停止その他の重大な事故であつて総務省令で定めるものが生じたときは、その旨をその理由又は原因とともに、遅滞なく、総務大臣に報告しなければならない。 2 特定地上基幹放送事業
の規定により報告をすべき場合を除き、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
4項 総務大臣が
第93条第1項
《基幹放送の業務を行おうとする者は、次に掲…》
げる要件のいずれにも該当することについて、総務大臣の認定を受けなければならない。 1 当該業務に用いられる基幹放送局設備を確保することが可能であること。 2 当該業務を維持するに足りる経理的基礎及び技
の認定を受けた 協会 の放送の業務について第1項の廃止の認可をした場合については、
第105条
《通知 総務大臣は、第100条の規定によ…》
る業務の廃止の届出を受けたとき、又は第103条第1項若しくは前条の規定による認定の取消し若しくは第174条の規定による業務の停止の命令をしたときは、その旨を当該届出又は取消し若しくは命令に係る業務に用
中「
第100条
《業務の廃止 認定基幹放送事業者は、その…》
業務を廃止するときは、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
の規定による業務の廃止の届出を受けた」とあるのは「
第86条第1項
《協会は、総務大臣の認可を受けなければ、そ…》
の基幹放送局若しくはその放送の業務を廃止し、又はその放送若しくは必要的配信を12時間以上協会国際衛星放送にあつては、24時間以上休止することができない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、こ
の廃止の認可をした」と、「当該届出」とあるのは「当該認可」と読み替えて、同条の規定を適用する。
5項 総務大臣が
第93条第1項
《基幹放送の業務を行おうとする者は、次に掲…》
げる要件のいずれにも該当することについて、総務大臣の認定を受けなければならない。 1 当該業務に用いられる基幹放送局設備を確保することが可能であること。 2 当該業務を維持するに足りる経理的基礎及び技
の認定を受けた 協会 の放送の業務について第2項の廃止の届出を受けた場合については、
第105条
《通知 総務大臣は、第100条の規定によ…》
る業務の廃止の届出を受けたとき、又は第103条第1項若しくは前条の規定による認定の取消し若しくは第174条の規定による業務の停止の命令をしたときは、その旨を当該届出又は取消し若しくは命令に係る業務に用
中「
第100条
《業務の廃止 認定基幹放送事業者は、その…》
業務を廃止するときは、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
」とあるのは、「
第86条第2項
《2 協会は、その放送の業務を廃止したとき…》
は、前項の認可を受けた場合を除き、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
」と読み替えて、同条の規定を適用する。
87条 (解散)
1項 協会 の解散については、別に法律で定める。
2項 協会 が解散した場合においては、協会の残余財産は、国に帰属する。
4章 放送大学学園
88条 (放送番組の編集等に関する通則等の適用)
1項 第5条
《番組基準 放送事業者は、放送番組の種別…》
教養番組、教育番組、報道番組、娯楽番組等の区分をいう。以下同じ。及び放送の対象とする者に応じて放送番組の編集の基準以下「番組基準」という。を定め、これに従つて放送番組の編集をしなければならない。 2
から
第8条
《番組基準等の規定の適用除外 前3条の規…》
定は、経済市況、自然事象及びスポーツに関する時事に関する事項その他総務省令で定める事項のみを放送事項とする放送又は臨時かつ1時の目的総務省令で定めるものに限る。のための放送を専ら行う放送事業者には、適
まで、
第12条
《広告放送の識別のための措置 放送事業者…》
は、対価を得て広告放送を行う場合には、その放送を受信する者がその放送が広告放送であることを明らかに識別することができるようにしなければならない。
、
第13条
《候補者放送 放送事業者が、公選による公…》
職の候補者の政見放送その他選挙運動に関する放送をした場合において、その選挙における他の候補者の請求があつたときは、料金を徴収するとしないとにかかわらず、同等の条件で放送をしなければならない。
、
第93条第1項第7号
《基幹放送の業務を行おうとする者は、次に掲…》
げる要件のいずれにも該当することについて、総務大臣の認定を受けなければならない。 1 当該業務に用いられる基幹放送局設備を確保することが可能であること。 2 当該業務を維持するに足りる経理的基礎及び技
(イからハまでに係る部分に限る。)、
第95条第2項
《2 基幹放送の業務を1箇月以上休止すると…》
きは、認定基幹放送事業者は、その休止期間を総務大臣に届け出なければならない。 休止期間を変更するときも、同様とする。
、
第98条第1項
《認定基幹放送事業者について相続があつたと…》
きは、その相続人は、認定基幹放送事業者の地位を承継する。 この場合においては、相続人は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えて、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
、
第100条
《業務の廃止 認定基幹放送事業者は、その…》
業務を廃止するときは、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
、
第106条第1項
《基幹放送事業者は、テレビジョン放送による…》
国内基幹放送及び内外基幹放送内外放送である基幹放送をいう。以下「国内基幹放送等」という。の放送番組の編集に当たつては、特別な事業計画によるものを除くほか、教養番組又は教育番組並びに報道番組及び娯楽番組
及び
第107条
《 前条第1項の規定の適用を受けるテレビジ…》
ョン放送を行う基幹放送事業者に対する第6条の規定の適用については、同条第3項中「及び放送番組の編集に関する基本計画」とあるのは「、放送番組の編集に関する基本計画及び放送番組の種別の基準」と、同条第5項
から
第109条
《学校向け放送における広告の制限 基幹放…》
送事業者は、学校向けの教育番組の放送を行う場合には、その放送番組に学校教育の妨げになると認められる広告を含めてはならない。
までの規定は、 学園 については、適用しない。
89条 (放送の休止及び廃止)
1項 学園 は、総務大臣の認可を受けなければ、その基幹放送局若しくはその放送の業務を廃止し、又はその放送を12時間以上休止することができない。ただし、不可抗力による場合は、この限りでない。
2項 学園 は、その放送を休止したときは、前項の認可を受けた場合又は
第113条
《重大事故の報告 認定基幹放送事業者は、…》
基幹放送設備等に起因する放送の停止その他の重大な事故であつて総務省令で定めるものが生じたときは、その旨をその理由又は原因とともに、遅滞なく、総務大臣に報告しなければならない。 2 特定地上基幹放送事業
の規定により報告をすべき場合を除き、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
3項 総務大臣が
第93条第1項
《基幹放送の業務を行おうとする者は、次に掲…》
げる要件のいずれにも該当することについて、総務大臣の認定を受けなければならない。 1 当該業務に用いられる基幹放送局設備を確保することが可能であること。 2 当該業務を維持するに足りる経理的基礎及び技
の認定を受けた 学園 の放送の業務について第1項の廃止の認可をした場合については、
第105条
《通知 総務大臣は、第100条の規定によ…》
る業務の廃止の届出を受けたとき、又は第103条第1項若しくは前条の規定による認定の取消し若しくは第174条の規定による業務の停止の命令をしたときは、その旨を当該届出又は取消し若しくは命令に係る業務に用
中「
第100条
《業務の廃止 認定基幹放送事業者は、その…》
業務を廃止するときは、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
の規定による業務の廃止の届出を受けた」とあるのは「
第89条第1項
《学園は、総務大臣の認可を受けなければ、そ…》
の基幹放送局若しくはその放送の業務を廃止し、又はその放送を12時間以上休止することができない。 ただし、不可抗力による場合は、この限りでない。
の廃止の認可をした」と、「当該届出」とあるのは「当該認可」と読み替えて、同条の規定を適用する。
90条 (広告放送の禁止)
1項 学園 は、他人の営業に関する広告の放送をしてはならない。
2項 前項の規定は、放送番組編集上必要であつて、かつ、他人の営業に関する広告のためにするものでないと認められる場合において、著作者又は営業者の氏名又は名称等を放送することを妨げるものではない。
5章 基幹放送 > 1節 通則
91条 (基幹放送普及計画)
1項 総務大臣は、基幹放送の計画的な普及及び健全な発達を図るため、基幹放送普及計画を定め、これに基づき必要な措置を講ずるものとする。
2項 基幹放送普及計画には、次に掲げる事項を定めるものとする。
1号 基幹放送を国民に最大限に普及させるための指針、基幹放送をすることができる機会をできるだけ多くの者に対し確保することにより、基幹放送による表現の自由ができるだけ多くの者によつて享有されるようにするための指針その他基幹放送の計画的な普及及び健全な発達を図るための基本的事項
2号 協会 の放送、 学園 の放送又はその他の放送の区分、国内放送、国際放送、中継国際放送、協会国際衛星放送又は内外放送の区分、中波放送、超短波放送、テレビジョン放送その他の放送の種類による区分その他の総務省令で定める基幹放送の区分ごとの同1の放送番組の放送を同時に受信できることが相当と認められる一定の区域(以下「 放送対象地域 」という。)
3号 放送対象地域 ごとの放送系(同1の放送番組の放送を同時に行うことのできる基幹放送局の総体をいう。以下この号において同じ。)の数(衛星基幹放送及び移動受信用地上基幹放送に係る放送対象地域にあつては、放送系により放送をすることのできる放送番組の数)の目標
3項 基幹放送普及計画は、
第20条第1項
《協会は、第15条の目的を達成するため、次…》
の業務を行う。 1 次に掲げる放送による国内基幹放送特定地上基幹放送局又は次条第3項に規定する基幹放送局提供子会社の中継地上基幹放送局第91条第2項第3号に規定する放送系において他の放送局から放送をさ
、第2項第1号及び第5項に規定する事項、 電波法
第5条第4項
《4 公衆によつて直接受信されることを目的…》
とする無線通信の送信第99条の2を除き、以下「放送」という。であつて、第26条第2項第5号イに掲げる周波数第7条第3項及び第4項において「基幹放送用割当可能周波数」という。の電波を使用するもの以下「基
の基幹放送用割当可能周波数、放送に関する技術の発達及び需要の動向、地域の自然的経済的社会的文化的諸事情その他の事情を勘案して定める。
4項 総務大臣は、前項の事情の変動により必要があると認めるときは、基幹放送普及計画を変更することができる。
5項 総務大臣は、基幹放送普及計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公示しなければならない。
92条 (基幹放送の受信に係る事業者の責務)
1項 特定地上基幹放送事業者及び基幹放送局提供事業者( 電波法 の規定により衛星基幹放送の業務に用いられる基幹放送局の免許を受けた者を除く。)は、その基幹放送局を用いて行われる基幹放送に係る 放送対象地域 において、当該基幹放送があまねく受信できるように努めるものとする。
2節 基幹放送事業者 > 1款 認定等
93条 (認定)
1項 基幹放送の業務を行おうとする者は、次に掲げる要件のいずれにも該当することについて、総務大臣の認定を受けなければならない。
1号 当該業務に用いられる 基幹放送局設備 を確保することが可能であること。
2号 当該業務を維持するに足りる経理的基礎及び技術的能力があること。
3号 当該業務に用いられる電気通信設備( 基幹放送局設備 を除く。以下「 基幹放送設備 」という。)が
第111条第1項
《認定基幹放送事業者は、基幹放送設備及びそ…》
の運用のための業務管理体制当該認定基幹放送事業者が基幹放送設備の一部を構成する設備の運用を他人に委託している場合にあつては、委託先における業務管理体制を含む。以下「基幹放送設備等」という。を総務省令で
の総務省令で定める基準に適合すること。
4号 衛星基幹放送の業務を行おうとする場合にあつては、当該衛星基幹放送において使用する周波数が衛星基幹放送に関する技術の発達及び普及状況を勘案して総務省令で定める衛星基幹放送に係る周波数の使用に関する基準に適合すること。
5号 当該業務を行おうとする者が次のいずれにも該当しないこと。ただし、当該業務に係る放送の種類、 放送対象地域 その他の事項に照らして基幹放送による表現の自由ができるだけ多くの者によつて享有されることが妨げられないと認められる場合として総務省令で定める場合は、この限りでない。
イ 基幹放送事業者
ロ イに掲げる者に対して支配関係を有する者
ハ イ又はロに掲げる者がある者に対して支配関係を有する場合におけるその者
6号 当該認定をすることが基幹放送普及計画に適合することその他放送の普及及び健全な発達のために適切であること。
7号 当該業務を行おうとする者が次のイからルまで(衛星基幹放送、移動受信用地上基幹放送又はコミュニティ放送(超短波放送による地上基幹放送のうち、1の市町村の全部若しくは一部の区域又はこれに準ずる区域として総務省令で定めるものにおいて受信されることを目的として行われるものをいう。以下同じ。)の業務を行おうとする場合にあつては、ホを除く。)のいずれにも該当しないこと。
イ 日本の国籍を有しない人
ロ 外国政府又はその代表者
ハ 外国の法人又は団体
ニ 法人又は団体であつて、イからハまでに掲げる者が特定役員であるもの又はこれらの者がその議決権の5分の一以上を占めるもの
ホ 法人又は団体であつて、(1)に掲げる者により直接に占められる議決権の割合((2)及び次項第11号において「外国人等直接保有議決権割合」という。)とこれらの者により(2)に掲げる者を通じて間接に占められる議決権の割合として総務省令で定める割合(同号ハ及び
第116条第3項
《3 前2項の規定により株主名簿に記載し、…》
又は記録することを拒むことができる場合を除き、外国人等間接保有議決権割合が増加することにより、株主名簿に記載され、又は記録されている第93条第1項第7号ホ2に掲げる者が有する株式の全てについて議決権を
において「 外国人等間接保有議決権割合 」という。)とを合計した割合が5分の一以上であるもの(ニに該当する場合を除く。)
(1) イからハまでに掲げる者
(2) 外国人等直接保有議決権割合が総務省令で定める割合以上である法人又は団体
ヘ この法律又は 電波法 に規定する罪を犯して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者
ト 第103条第1項
《総務大臣は、認定基幹放送事業者が第93条…》
第1項第7号トを除く。に掲げる要件に該当しないこととなつたとき、又は認定基幹放送事業者が行う地上基幹放送の業務に用いられる基幹放送局の免許がその効力を失つたときは、その認定を取り消さなければならない。
又は
第104条
《 総務大臣は、認定基幹放送事業者が次の各…》
号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。 1 正当な理由がないのに、基幹放送の業務を引き続き6月以上休止したとき。 2 不正な手段により、第93条第1項の認定、第96条第1項の認
(第5号を除く。)の規定により認定の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者
チ 第131条
《登録の取消し 総務大臣は、登録一般放送…》
事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。 1 正当な理由がないのに、一般放送の業務を引き続き1年以上休止したとき。 2 不正な手段により第126条第1項の登録又は前
の規定により登録の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者
リ 電波法
第75条第1項
《総務大臣は、次の各号に掲げる場合には、当…》
該各号に定める無線局の免許を取り消さなければならない。 1 免許人が第5条第1項、第2項又は第4項の規定により免許を受けることができない者となつたとき 当該免許を受けることができない者となつた免許人の
又は
第76条第4項
《4 総務大臣は、免許人包括免許人を除く。…》
が次の各号のいずれかに該当するときは、その免許を取り消すことができる。 1 正当な理由がないのに、無線局の運用を引き続き6月以上休止したとき。 2 不正な手段により無線局の免許若しくは第17条の許可を
(第4号を除く。)の規定により基幹放送局の免許の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者
ヌ 電波法
第27条の16第1項
《総務大臣は、認定開設者が次の各号のいずれ…》
かに該当するときは、その認定を取り消さなければならない。 1 電気通信業務を行うことを目的とする特定基地局に係る認定開設者が電気通信事業法第14条第1項の規定により同法第9条の登録を取り消されたとき。
又は第6項(第4号を除く。)の規定により移動受信用地上基幹放送をする無線局に係る同法第27条の14第1項に規定する開設計画の認定の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者
ル 法人又は団体であつて、その役員がヘからヌまでのいずれかに該当する者であるもの
2項 前項の認定を受けようとする者は、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
1号 氏名又は名称及び住所
2号 基幹放送の種類
3号 基幹放送の業務に用いられる基幹放送局について 電波法 の規定による免許を受けようとする者又は当該免許を受けた者の氏名又は名称
4号 希望する 放送対象地域
5号 基幹放送に関し希望する周波数
6号 業務開始の予定期日
7号 放送事項
8号 基幹放送の業務に用いられる電気通信設備の概要
9号 基幹放送設備 の一部を構成する設備の運用を他人に委託しようとする場合にあつては、当該設備の概要及び委託先の氏名又は名称
10号 衛星基幹放送の業務の認定を受けようとする場合にあつては、当該衛星基幹放送の業務に係る人工衛星の軌道又は位置
11号 法人又は団体にあつては、次に掲げる事項
イ 特定役員の氏名又は名称
ロ 外国人等直接保有議決権割合
ハ 地上基幹放送(コミュニティ放送を除く。)の業務の認定を受けようとする場合にあつては、外国人等直接保有議決権割合と 外国人等間接保有議決権割合 とを合計した割合
3項 前項の申請書には、事業計画書、事業収支見積書その他総務省令で定める書類を添付しなければならない。
4項 第1項の認定( 協会 又は 学園 の基幹放送の業務その他総務省令で定める特別な基幹放送の業務に係るものを除く。)の申請は、総務大臣が公示する期間内に行わなければならない。
第96条第1項
《第93条第1項の認定は、5年ごと地上基幹…》
放送の業務の認定にあつては、電波法の規定による当該地上基幹放送の業務に用いられる基幹放送局の免許の有効期間と同1の期間ごとにその更新を受けなければ、その効力を失う。
の認定の更新(地上基幹放送の業務に係るものに限る。)の申請についても、同様とする。
5項 前項の期間は、1月を下らない範囲内で申請に係る基幹放送において使用する周波数ごとに定める期間(地上基幹放送において使用する周波数にあつては、その周波数を使用する基幹放送局に係る 電波法
第6条第8項
《8 次に掲げる無線局総務省令で定めるもの…》
を除く。であつて総務大臣が公示する周波数を使用するものの免許の申請は、総務大臣が公示する期間内に行わなければならない。 1 電気通信業務を行うことを目的として陸上に開設する移動する無線局一又は二以上の
の公示の期間と同1の期間)とし、前項の規定による期間の公示は、基幹放送の種類及び 放送対象地域 その他認定の申請に資する事項を併せ行うものとする。
94条 (指定事項及び認定証)
1項 前条第1項の認定は、次の事項(衛星基幹放送にあつては、次の事項及び当該衛星基幹放送の業務に係る人工衛星の軌道又は位置)を指定して行う。
1号 電波法 の規定により基幹放送の業務に用いられる基幹放送局の免許を受けた者の氏名又は名称
2号 放送対象地域
3号 基幹放送に係る周波数
2項 総務大臣は、前条第1項の認定をしたときは、認定証を交付する。
3項 認定証には、次の事項(衛星基幹放送にあつては、次の事項及び当該衛星基幹放送の業務に係る人工衛星の軌道又は位置)を記載しなければならない。
1号 認定の年月日及び認定の番号
2号 認定を受けた者の氏名又は名称
3号 基幹放送の種類
4号 電波法 の規定により基幹放送の業務に用いられる基幹放送局の免許を受けた者の氏名又は名称
5号 放送対象地域
6号 基幹放送に係る周波数
7号 放送事項
95条 (業務の開始及び休止の届出)
1項 認定基幹放送事業者は、
第93条第1項
《基幹放送の業務を行おうとする者は、次に掲…》
げる要件のいずれにも該当することについて、総務大臣の認定を受けなければならない。 1 当該業務に用いられる基幹放送局設備を確保することが可能であること。 2 当該業務を維持するに足りる経理的基礎及び技
の認定を受けたときは、遅滞なく、その業務の開始の期日を総務大臣に届け出なければならない。
2項 基幹放送の業務を1箇月以上休止するときは、認定基幹放送事業者は、その休止期間を総務大臣に届け出なければならない。休止期間を変更するときも、同様とする。
96条 (認定の更新)
1項 第93条第1項
《基幹放送の業務を行おうとする者は、次に掲…》
げる要件のいずれにも該当することについて、総務大臣の認定を受けなければならない。 1 当該業務に用いられる基幹放送局設備を確保することが可能であること。 2 当該業務を維持するに足りる経理的基礎及び技
の認定は、5年ごと(地上基幹放送の業務の認定にあつては、 電波法 の規定による当該地上基幹放送の業務に用いられる基幹放送局の免許の有効期間と同1の期間ごと)にその更新を受けなければ、その効力を失う。
2項 総務大臣は、衛星基幹放送又は移動受信用地上基幹放送の業務の認定について前項の更新の申請があつたときは、衛星基幹放送の業務の認定にあつては
第93条第1項第4号
《基幹放送の業務を行おうとする者は、次に掲…》
げる要件のいずれにも該当することについて、総務大臣の認定を受けなければならない。 1 当該業務に用いられる基幹放送局設備を確保することが可能であること。 2 当該業務を維持するに足りる経理的基礎及び技
及び第5号に、移動受信用地上基幹放送の業務の認定にあつては同項第5号に適合していないと認める場合を除き、その更新をしなければならない。
97条 (放送事項等の変更)
1項 認定基幹放送事業者は、
第93条第2項第7号
《2 前項の認定を受けようとする者は、総務…》
省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所 2 基幹放送の種類 3 基幹放送の業務に用いられる基幹放送局について電波法の規定
から第9号までに掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、総務大臣の許可を受けなければならない。ただし、総務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
2項 認定基幹放送事業者は、
第93条第2項第1号
《2 前項の認定を受けようとする者は、総務…》
省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所 2 基幹放送の種類 3 基幹放送の業務に用いられる基幹放送局について電波法の規定
、第3号若しくは第11号に掲げる事項に変更があつたとき、又は前項ただし書の総務省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。ただし、次に掲げる変更については、この限りでない。
1号 前項ただし書の総務省令で定める軽微な変更(
第93条第2項第8号
《2 前項の認定を受けようとする者は、総務…》
省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所 2 基幹放送の種類 3 基幹放送の業務に用いられる基幹放送局について電波法の規定
又は第9号に掲げる事項の変更に限る。)のうち特に軽微なものとして総務省令で定めるもの
2号 第93条第2項第11号
《2 前項の認定を受けようとする者は、総務…》
省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所 2 基幹放送の種類 3 基幹放送の業務に用いられる基幹放送局について電波法の規定
に掲げる事項の変更であつて、当該変更によつて同条第1項第7号ニ又はホに該当することとなるおそれが少ないものとして総務省令で定めるもの
3項 総務大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、認定基幹放送事業者の申請により、
第94条第1項
《前条第1項の認定は、次の事項衛星基幹放送…》
にあつては、次の事項及び当該衛星基幹放送の業務に係る人工衛星の軌道又は位置を指定して行う。 1 電波法の規定により基幹放送の業務に用いられる基幹放送局の免許を受けた者の氏名又は名称 2 放送対象地域
各号に掲げる事項の指定を変更する。
1号 衛星基幹放送を行う場合にあつては、 電波法 の規定により、当該衛星基幹放送の業務に用いられる基幹放送局の免許を受けた者以外の者が当該衛星基幹放送に係る人工衛星の軌道若しくは位置及び周波数をその免許状に記載すべき基幹放送局の免許を受けたとき又は当該衛星基幹放送の業務に用いられる基幹放送局の免許を受けた者が当該衛星基幹放送に係る人工衛星の軌道若しくは位置について変更の許可若しくは当該衛星基幹放送に係る周波数について指定の変更を受けたとき。
2号 移動受信用地上基幹放送を行う場合にあつては、 電波法 の規定により、当該移動受信用地上基幹放送の業務に用いられる基幹放送局の免許を受けた者以外の者が当該移動受信用地上基幹放送に係る 放送対象地域 内の放送区域及び周波数をその免許状に記載すべき基幹放送局の免許を受けたとき若しくは当該移動受信用地上基幹放送の業務に用いられる基幹放送局の免許を受けた者が当該移動受信用地上基幹放送に係る周波数について指定の変更を受けたとき又は
第91条第4項
《4 総務大臣は、前項の事情の変動により必…》
要があると認めるときは、基幹放送普及計画を変更することができる。
の規定により総務大臣が基幹放送普及計画を変更した場合において当該移動受信用地上基幹放送に係る放送対象地域について変更があつたとき。
3号 前2号に準ずるものとして総務省令で定めるとき。
98条 (承継)
1項 認定基幹放送事業者について相続があつたときは、その相続人は、認定基幹放送事業者の地位を承継する。この場合においては、相続人は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えて、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
2項 認定基幹放送事業者が基幹放送の業務を行う事業を譲渡し、又は認定基幹放送事業者たる法人が合併若しくは分割(基幹放送の業務を行う事業を承継させるものに限る。)をしたときは、当該事業を譲り受けた者又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人若しくは分割により当該事業を承継した法人は、総務大臣の認可を受けて認定基幹放送事業者の地位を承継することができる。
3項 電波法
第20条第4項
《4 特定地上基幹放送局の免許人たる法人が…》
分割をした場合において、分割により当該基幹放送局を承継し、これを分割により地上基幹放送の業務を承継した他の法人の業務の用に供する業務を行おうとする法人が総務大臣の許可を受けたときは、当該法人が当該特定
前段の規定の適用がある場合において、分割により地上基幹放送の業務を行う事業を承継した法人は、総務大臣の認可を受けたときは、当該業務に係る認定を受けたものとみなす。同項後段の規定の適用がある場合において、 特定地上基幹放送局 (中継地上基幹放送局を除く。)の免許人が当該基幹放送局を譲渡し、譲受人が当該基幹放送局を譲渡人の地上基幹放送の業務の用に供する業務を行おうとする場合における当該譲渡人について、又は特定地上基幹放送局の免許人が地上基幹放送の業務を行う事業を譲渡し、その譲渡人が当該基幹放送局を譲受人の地上基幹放送の業務の用に供する業務を行おうとする場合における当該譲受人についても、同様とする。
4項 前項の規定により受けたものとみなされた認定の有効期間は、当該認定に係る地上基幹放送の業務に用いられる基幹放送局の免許の有効期間の残存期間と同1の期間とする。
5項 電波法
第20条第5項
《5 他人の地上基幹放送の業務の用に供する…》
基幹放送局の免許人が当該地上基幹放送の業務を行う認定基幹放送事業者放送法第2条第21号の認定基幹放送事業者をいう。以下この項及び第75条第1項第2号において同じ。若しくは特定地上基幹放送局の免許人と合
の規定により合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は譲受人が合併又は事業の譲渡に係る地上基幹放送の業務に用いられる 特定地上基幹放送局 (中継地上基幹放送局を除く。)の免許人の地位を承継したときは、当該地上基幹放送の業務についての
第93条第1項
《審理官は、審理に際しては、調書を作成しな…》
ければならない。
の認定は、その効力を失う。
6項 第93条第1項
《審理官は、審理に際しては、調書を作成しな…》
ければならない。
の規定は、第2項及び第3項の認可に準用する。
99条 (認定証の訂正)
1項 認定基幹放送事業者は、認定証に記載した事項に変更を生じたときは、その認定証を総務大臣に提出し、訂正を受けなければならない。
100条 (業務の廃止)
1項 認定基幹放送事業者は、その業務を廃止するときは、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
101条
1項 認定基幹放送事業者が基幹放送の業務を廃止したときは、
第93条第1項
《基幹放送の業務を行おうとする者は、次に掲…》
げる要件のいずれにも該当することについて、総務大臣の認定を受けなければならない。 1 当該業務に用いられる基幹放送局設備を確保することが可能であること。 2 当該業務を維持するに足りる経理的基礎及び技
の認定は、その効力を失う。
102条 (認定証の返納)
1項 第93条第1項
《基幹放送の業務を行おうとする者は、次に掲…》
げる要件のいずれにも該当することについて、総務大臣の認定を受けなければならない。 1 当該業務に用いられる基幹放送局設備を確保することが可能であること。 2 当該業務を維持するに足りる経理的基礎及び技
の認定がその効力を失つたときは、認定基幹放送事業者であつた者は、1箇月以内にその認定証を返納しなければならない。
103条 (認定の取消し等)
1項 総務大臣は、認定基幹放送事業者が
第93条第1項第7号
《基幹放送の業務を行おうとする者は、次に掲…》
げる要件のいずれにも該当することについて、総務大臣の認定を受けなければならない。 1 当該業務に用いられる基幹放送局設備を確保することが可能であること。 2 当該業務を維持するに足りる経理的基礎及び技
(トを除く。)に掲げる要件に該当しないこととなつたとき、又は認定基幹放送事業者が行う地上基幹放送の業務に用いられる基幹放送局の免許がその効力を失つたときは、その認定を取り消さなければならない。
2項 前項の規定にかかわらず、総務大臣は、認定基幹放送事業者が
第93条第1項第7号
《基幹放送の業務を行おうとする者は、次に掲…》
げる要件のいずれにも該当することについて、総務大臣の認定を受けなければならない。 1 当該業務に用いられる基幹放送局設備を確保することが可能であること。 2 当該業務を維持するに足りる経理的基礎及び技
ニ又はホに該当することとなつた場合において、次に掲げる事項を勘案して必要があると認めるときは、当該認定基幹放送事業者の認定の有効期間の残存期間内に限り、期間を定めて当該認定を取り消さないことができる。
1号 第93条第1項第7号
《基幹放送の業務を行おうとする者は、次に掲…》
げる要件のいずれにも該当することについて、総務大臣の認定を受けなければならない。 1 当該業務に用いられる基幹放送局設備を確保することが可能であること。 2 当該業務を維持するに足りる経理的基礎及び技
ニ又はホに該当することとなつた状況
2号 前項の規定により当該認定を取り消すこと又はこの項の規定により当該認定を取り消さないことが当該認定に係る基幹放送の受信者の利益に及ぼす影響
3号 その他総務省令で定める事項
3項 総務大臣は、認定基幹放送事業者が
第93条第1項第7号
《基幹放送の業務を行おうとする者は、次に掲…》
げる要件のいずれにも該当することについて、総務大臣の認定を受けなければならない。 1 当該業務に用いられる基幹放送局設備を確保することが可能であること。 2 当該業務を維持するに足りる経理的基礎及び技
ニ又はホに該当することとなつたと認めるときは、前項の規定により当該認定基幹放送事業者の認定を取り消さないこととするか否かの決定をしなければならない。
4項 総務大臣は、前項の決定をしようとするときは、当該決定に係る認定基幹放送事業者の意見を聴かなければならない。
5項 総務大臣は、第3項の決定をしたときは、遅滞なく、当該決定に係る認定基幹放送事業者に対し、理由を付してその旨(当該決定が第2項の規定により当該認定基幹放送事業者の認定を取り消さないこととするものであるときは、その旨及び同項の規定により定めた期間)を通知しなければならない。
104条
1項 総務大臣は、認定基幹放送事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。
1号 正当な理由がないのに、基幹放送の業務を引き続き6月以上休止したとき。
2号 不正な手段により、
第93条第1項
《基幹放送の業務を行おうとする者は、次に掲…》
げる要件のいずれにも該当することについて、総務大臣の認定を受けなければならない。 1 当該業務に用いられる基幹放送局設備を確保することが可能であること。 2 当該業務を維持するに足りる経理的基礎及び技
の認定、
第96条第1項
《第93条第1項の認定は、5年ごと地上基幹…》
放送の業務の認定にあつては、電波法の規定による当該地上基幹放送の業務に用いられる基幹放送局の免許の有効期間と同1の期間ごとにその更新を受けなければ、その効力を失う。
の認定の更新又は
第97条第1項
《認定基幹放送事業者は、第93条第2項第7…》
号から第9号までに掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、総務大臣の許可を受けなければならない。 ただし、総務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
の許可を受けたとき。
3号 第93条第1項第5号
《基幹放送の業務を行おうとする者は、次に掲…》
げる要件のいずれにも該当することについて、総務大臣の認定を受けなければならない。 1 当該業務に用いられる基幹放送局設備を確保することが可能であること。 2 当該業務を維持するに足りる経理的基礎及び技
に掲げる要件に該当しないこととなつたとき。
4号 第174条
《業務の停止 総務大臣は、放送事業者特定…》
地上基幹放送事業者を除く。がこの法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反したときは、3月以内の期間を定めて、放送の業務の停止を命ずることができる。
の規定による命令に従わないとき。
5号 衛星基幹放送又は移動受信用地上基幹放送の業務に用いられる基幹放送局の免許がその効力を失つたとき。
105条 (通知)
1項 総務大臣は、
第100条
《業務の廃止 認定基幹放送事業者は、その…》
業務を廃止するときは、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
の規定による業務の廃止の届出を受けたとき、又は
第103条第1項
《総務大臣は、認定基幹放送事業者が第93条…》
第1項第7号トを除く。に掲げる要件に該当しないこととなつたとき、又は認定基幹放送事業者が行う地上基幹放送の業務に用いられる基幹放送局の免許がその効力を失つたときは、その認定を取り消さなければならない。
若しくは前条の規定による認定の取消し若しくは
第174条
《業務の停止 総務大臣は、放送事業者特定…》
地上基幹放送事業者を除く。がこの法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反したときは、3月以内の期間を定めて、放送の業務の停止を命ずることができる。
の規定による業務の停止の命令をしたときは、その旨を当該届出又は取消し若しくは命令に係る業務に用いられる基幹放送局の免許を受けた者に通知するものとする。
105条の2 (特定地上基幹放送事業者の特例)
1項 第93条第1項
《基幹放送の業務を行おうとする者は、次に掲…》
げる要件のいずれにも該当することについて、総務大臣の認定を受けなければならない。 1 当該業務に用いられる基幹放送局設備を確保することが可能であること。 2 当該業務を維持するに足りる経理的基礎及び技
の規定にかかわらず、特定地上基幹放送事業者は、同項の認定を受けないで、次に掲げる方法により、地上基幹放送の業務を行うことができる。
1号 特定地上基幹放送局 を用いる方法
2号 前号の方法により地上基幹放送の業務を行う 放送対象地域 と同1の放送対象地域において、基幹放送局提供事業者と
第117条第1項
《基幹放送局提供事業者は、次の各号に掲げる…》
者から、それぞれ当該各号に定める事項に従つた基幹放送局設備の提供に関する契約以下「放送局設備供給契約」という。の申込みを受けたときは、正当な理由がなければ、これを拒んではならない。 1 認定基幹放送事
に規定する放送局設備供給契約を締結し、当該基幹放送局提供事業者の中継地上基幹放送局を用いる方法
2項 特定地上基幹放送事業者は、前項第2号の方法により地上基幹放送の業務を行おうとするときは、総務省令で定めるところにより、当該業務に用いる電気通信設備(基幹放送局提供事業者の 基幹放送局設備 を除く。第4項において同じ。)及びその運用のための業務管理体制(特定地上基幹放送事業者が当該電気通信設備の一部を構成する設備の運用を他人に委託しようとする場合にあつては、委託先における業務管理体制を含む。第4項及び
第187条第2号
《第187条 次の各号のいずれかに該当する…》
場合には、当該違反行為をした者は、510,000円以下の罰金に処する。 1 第97条第1項の規定に違反して第93条第2項第7号から第9号までに掲げる事項を変更したとき。 2 第105条の2第4項の規定
において「 電気通信設備等 」という。)が
第111条第1項
《認定基幹放送事業者は、基幹放送設備及びそ…》
の運用のための業務管理体制当該認定基幹放送事業者が基幹放送設備の一部を構成する設備の運用を他人に委託している場合にあつては、委託先における業務管理体制を含む。以下「基幹放送設備等」という。を総務省令で
の総務省令で定める基準に適合することについて、総務大臣の確認を受けなければならない。
3項 総務大臣は、前項の確認をしたときは、当該確認を受けた特定地上基幹放送事業者の 特定地上基幹放送局 に係る 電波法
第14条第1項
《総務大臣は、免許を与えたときは、免許状を…》
交付する。
の免許状に、次に掲げる事項を付記するものとする。
1号 確認の年月日及び確認の番号
2号 確認に係る地上基幹放送の業務に用いられる 基幹放送局設備 を提供する基幹放送局提供事業者の氏名又は名称
3号 確認に係る地上基幹放送の業務を行う 放送対象地域
4項 第2項の確認を受けた特定地上基幹放送事業者は、当該確認に係る地上基幹放送の業務に用いる 電気通信設備等 を変更しようとするとき(当該業務に用いる電気通信設備の変更又は当該電気通信設備の一部を構成する設備の運用の委託先の変更を伴う場合に限る。)は、変更後の電気通信設備等が
第111条第1項
《次の各号のいずれかに該当する場合には、当…》
該違反行為をした者は、6月以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 1 第70条の5の2第6項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。 2 第73条第1項、第5項第100条第5項
の総務省令で定める基準に適合することについて、総務大臣の確認を受けなければならない。ただし、総務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
5項 第2項の確認を受けた特定地上基幹放送事業者は、前項ただし書の総務省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。ただし、総務省令で定める特に軽微な変更については、この限りでない。
2款 業務
106条 (国内基幹放送等の放送番組の編集等)
1項 基幹放送事業者は、テレビジョン放送による国内基幹放送及び内外基幹放送(内外放送である基幹放送をいう。)(以下「国内基幹放送等」という。)の放送番組の編集に当たつては、特別な事業計画によるものを除くほか、教養番組又は教育番組並びに報道番組及び娯楽番組を設け、放送番組の相互の間の調和を保つようにしなければならない。
2項 基幹放送事業者は、国内基幹放送等の教育番組の編集及び放送に当たつては、その放送の対象とする者が明確で、内容がその者に有益適切であり、組織的かつ継続的であるようにするとともに、その放送の計画及び内容をあらかじめ公衆が知ることができるようにしなければならない。この場合において、当該番組が学校向けのものであるときは、その内容が学校教育に関する法令の定める教育課程の基準に準拠するようにしなければならない。
107条
1項 前条第1項の規定の適用を受けるテレビジョン放送を行う基幹放送事業者に対する
第6条
《放送番組審議機関 放送事業者は、放送番…》
組の適正を図るため、放送番組審議機関以下「審議機関」という。を置くものとする。 2 審議機関は、放送事業者の諮問に応じ、放送番組の適正を図るため必要な事項を審議するほか、これに関し、放送事業者に対して
の規定の適用については、同条第3項中「及び放送番組の編集に関する基本計画」とあるのは「、放送番組の編集に関する基本計画及び放送番組の種別の基準」と、同条第5項及び第6項中「次の各号に掲げる事項」とあるのは「次の各号に掲げる事項並びに放送番組の種別及び放送番組の種別ごとの放送時間」とする。
108条 (災害の場合の放送)
1項 基幹放送事業者は、国内基幹放送等を行うに当たり、暴風、豪雨、洪水、地震、大規模な火事その他による災害が発生し、又は発生するおそれがある場合には、その発生を予防し、又はその被害を軽減するために役立つ放送をするようにしなければならない。
109条 (学校向け放送における広告の制限)
1項 基幹放送事業者は、学校向けの教育番組の放送を行う場合には、その放送番組に学校教育の妨げになると認められる広告を含めてはならない。
110条 (放送番組の供給に関する協定の制限)
1項 基幹放送事業者は、特定の者からのみ放送番組の供給を受けることとなる条項を含む放送番組の供給に関する協定を締結してはならない。
110条の2 (基幹放送の休止及び廃止に関する公表)
1項 基幹放送事業者(
第147条第1項
《有料放送契約により、その放送を受信するこ…》
とのできる受信設備を設置し、当該受信設備による受信に関し料金を支払う者によつて受信されることを目的とし、当該受信設備によらなければ受信することができないようにして行われる放送をいう。以下同じ。を行う放
に規定する有料放送事業者を除く。)は、その基幹放送を休止し、又はその基幹放送の業務若しくはその基幹放送局を廃止しようとするときは、総務省令で定めるところにより、その旨を公表しなければならない。ただし、基幹放送を継続して休止しようとする時間が24時間を超えない範囲内で総務省令で定める時間以内である場合その他総務省令で定める場合は、この限りでない。
111条 (設備等の維持)
1項 認定基幹放送事業者は、 基幹放送設備 及びその運用のための業務管理体制(当該認定基幹放送事業者が基幹放送設備の一部を構成する設備の運用を他人に委託している場合にあつては、委託先における業務管理体制を含む。以下「 基幹放送設備等 」という。)を総務省令で定める基準に適合するように維持しなければならない。
2項 前項の基準は、これにより次に掲げる事項が確保されるものとして定められなければならない。
1号 基幹放送設備 の損壊若しくは故障又は不適切な運用により、基幹放送の業務に著しい支障を及ぼさないようにすること。
2号 基幹放送設備 等を用いて行われる基幹放送の品質が適正であるようにすること。
112条
1項 特定地上基幹放送事業者は、自己の地上基幹放送の業務に用いる電気通信設備(当該業務が
第105条の2第1項第2号
《第93条第1項の規定にかかわらず、特定地…》
上基幹放送事業者は、同項の認定を受けないで、次に掲げる方法により、地上基幹放送の業務を行うことができる。 1 特定地上基幹放送局を用いる方法 2 前号の方法により地上基幹放送の業務を行う放送対象地域と
に掲げる方法により行われる場合にあつては、当該業務に用いられる基幹放送局提供事業者の 基幹放送局設備 を除く。以下「 特定地上基幹放送局等設備 」という。)及びその運用のための業務管理体制(当該特定地上基幹放送事業者が 特定地上基幹放送局 等設備の一部を構成する設備の運用を他人に委託している場合にあつては、委託先における業務管理体制を含む。以下「 特定地上基幹放送局等設備等 」という。)を前条第1項の総務省令で定める基準及び
第121条第1項
《基幹放送局提供事業者は、基幹放送局設備及…》
びその運用のための業務管理体制当該基幹放送局提供事業者が基幹放送局設備の一部を構成する設備の運用を他人に委託している場合にあつては、委託先における業務管理体制を含む。以下「基幹放送局設備等」という。を
の総務省令で定める基準に適合するように維持しなければならない。
113条 (重大事故の報告)
1項 認定基幹放送事業者は、 基幹放送設備 等に起因する放送の停止その他の重大な事故であつて総務省令で定めるものが生じたときは、その旨をその理由又は原因とともに、遅滞なく、総務大臣に報告しなければならない。
2項 特定地上基幹放送事業者は、 特定地上基幹放送局 等設備等に起因する放送の停止その他の重大な事故であつて総務省令で定めるものが生じたときは、その旨をその理由又は原因とともに、遅滞なく、総務大臣に報告しなければならない。
114条 (設備等の改善命令)
1項 総務大臣は、 基幹放送設備 等が
第111条第1項
《認定基幹放送事業者は、基幹放送設備及びそ…》
の運用のための業務管理体制当該認定基幹放送事業者が基幹放送設備の一部を構成する設備の運用を他人に委託している場合にあつては、委託先における業務管理体制を含む。以下「基幹放送設備等」という。を総務省令で
の総務省令で定める基準に適合していないと認めるときは、認定基幹放送事業者に対し、当該基準に適合するように当該基幹放送設備等を改善すべきことを命ずることができる。
2項 総務大臣は、 特定地上基幹放送局 等設備等が
第111条第1項
《認定基幹放送事業者は、基幹放送設備及びそ…》
の運用のための業務管理体制当該認定基幹放送事業者が基幹放送設備の一部を構成する設備の運用を他人に委託している場合にあつては、委託先における業務管理体制を含む。以下「基幹放送設備等」という。を総務省令で
の総務省令で定める基準又は
第121条第1項
《基幹放送局提供事業者は、基幹放送局設備及…》
びその運用のための業務管理体制当該基幹放送局提供事業者が基幹放送局設備の一部を構成する設備の運用を他人に委託している場合にあつては、委託先における業務管理体制を含む。以下「基幹放送局設備等」という。を
の総務省令で定める基準に適合していないと認めるときは、特定地上基幹放送事業者に対し、当該基準に適合するように当該特定地上基幹放送局等設備等を改善すべきことを命ずることができる。
115条 (設備等に関する報告及び検査)
1項 総務大臣は、
第111条第1項
《認定基幹放送事業者は、基幹放送設備及びそ…》
の運用のための業務管理体制当該認定基幹放送事業者が基幹放送設備の一部を構成する設備の運用を他人に委託している場合にあつては、委託先における業務管理体制を含む。以下「基幹放送設備等」という。を総務省令で
、
第113条第1項
《認定基幹放送事業者は、基幹放送設備等に起…》
因する放送の停止その他の重大な事故であつて総務省令で定めるものが生じたときは、その旨をその理由又は原因とともに、遅滞なく、総務大臣に報告しなければならない。
及び前条第1項の規定の施行に必要な限度において、認定基幹放送事業者に対し、 基幹放送設備 等の状況その他必要な事項の報告を求め、又はその職員に、基幹放送設備を設置する場所に立ち入り、当該基幹放送設備を検査させることができる。
2項 総務大臣は、
第112条
《 特定地上基幹放送事業者は、自己の地上基…》
幹放送の業務に用いる電気通信設備当該業務が第105条の2第1項第2号に掲げる方法により行われる場合にあつては、当該業務に用いられる基幹放送局提供事業者の基幹放送局設備を除く。以下「特定地上基幹放送局等
、
第113条第2項
《2 特定地上基幹放送事業者は、特定地上基…》
幹放送局等設備等に起因する放送の停止その他の重大な事故であつて総務省令で定めるものが生じたときは、その旨をその理由又は原因とともに、遅滞なく、総務大臣に報告しなければならない。
及び前条第2項の規定の施行に必要な限度において、特定地上基幹放送事業者に対し、 特定地上基幹放送局 等設備等の状況その他必要な事項の報告を求め、又はその職員に、特定地上基幹放送局等設備を設置する場所に立ち入り、当該特定地上基幹放送局等設備を検査させることができる。
3項 前2項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
4項 第1項及び第2項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
116条 (外国人等の取得した株式の取扱い)
1項 金融商品取引所( 金融商品取引法 (1948年法律第25号)
第2条第16項
《16 この法律において「金融商品取引所」…》
とは、第80条第1項の規定により内閣総理大臣の免許を受けて金融商品市場を開設する金融商品会員制法人又は株式会社をいう。
に規定する金融商品取引所をいう。
第125条第1項
《内閣総理大臣は、金融商品取引所が上場する…》
株券等の発行者が発行者である株券等で当該金融商品取引所が上場していないものを、当該金融商品取引所が上場することが公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、当該金融商品取引所に対し、その
及び
第161条第1項
《内閣総理大臣は、金融商品取引業者等若しく…》
は取引所取引許可業者が自己の計算において行う有価証券の売買を制限し、又は金融商品取引業者等若しくは取引所取引許可業者の行う過当な数量の売買であつて取引所金融商品市場若しくは店頭売買有価証券市場の秩序を
において同じ。)に上場されている株式又はこれに準ずるものとして総務省令で定める株式を発行している会社である基幹放送事業者は、その株式を取得した
第93条第1項第7号
《会員の持分は、定款の定めるところにより、…》
金融商品会員制法人の承認を受け、当該会員が脱退しようとするときに限り、譲り渡すことができる。
イからハまでに掲げる者又は同号ホ(2)に掲げる者(特定地上基幹放送事業者にあつては、 電波法
第5条第1項第1号
《次の各号のいずれかに該当する者には、無線…》
局の免許を与えない。 1 日本の国籍を有しない人 2 外国政府又はその代表者 3 外国の法人又は団体 4 法人又は団体であつて、前3号に掲げる者がその代表者であるもの又はこれらの者がその役員の3分の一
から第3号までに掲げる者又は同条第4項第3号ロに掲げる者。以下この条において「 外国人等 」という。)からその氏名及び住所を株主名簿に記載し、又は記録することの請求を受けた場合において、その請求に応ずることにより次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事由(次項において「 欠格事由 」という。)に該当することとなるときは、その氏名及び住所を株主名簿に記載し、又は記録することを拒むことができる。
1号 当該基幹放送事業者が衛星基幹放送、移動受信用地上基幹放送又はコミュニティ放送を行う認定基幹放送事業者である場合
第93条第1項第7号
《審理官は、審理に際しては、調書を作成しな…》
ければならない。
ニに定める事由
2号 当該基幹放送事業者が地上基幹放送(コミュニティ放送を除く。)を行う認定基幹放送事業者である場合
第93条第1項第7号
《審理官は、審理に際しては、調書を作成しな…》
ければならない。
ニ又はホに定める事由
3号 当該基幹放送事業者がコミュニティ放送を行う特定地上基幹放送事業者である場合 電波法
第5条第4項第2号
《4 公衆によつて直接受信されることを目的…》
とする無線通信の送信第99条の2を除き、以下「放送」という。であつて、第26条第2項第5号イに掲げる周波数第7条第3項及び第4項において「基幹放送用割当可能周波数」という。の電波を使用するもの以下「基
に定める事由
4号 当該基幹放送事業者が地上基幹放送(コミュニティ放送を除く。)を行う特定地上基幹放送事業者である場合 電波法
第5条第4項第2号
《4 公衆によつて直接受信されることを目的…》
とする無線通信の送信第99条の2を除き、以下「放送」という。であつて、第26条第2項第5号イに掲げる周波数第7条第3項及び第4項において「基幹放送用割当可能周波数」という。の電波を使用するもの以下「基
又は第3号に定める事由
2項 前項の基幹放送事業者は、 社債等振替法 第151条第1項又は第8項の規定による通知に係る株主のうち 外国人等 が有する株式の全てについて社債等振替法第152条第1項の規定により株主名簿に記載し、又は記録することとした場合に 欠格事由 に該当することとなるときは、同項の規定にかかわらず、特定外国株式(欠格事由に該当することとならないように当該株式の一部に限つて株主名簿に記載し、又は記録する方法として総務省令で定める方法に従い記載し、又は記録することができる株式以外の株式をいう。)については、同項の規定により株主名簿に記載し、又は記録することを拒むことができる。
3項 前2項の規定により株主名簿に記載し、又は記録することを拒むことができる場合を除き、 外国人等間接保有議決権割合 が増加することにより、株主名簿に記載され、又は記録されている
第93条第1項第7号
《基幹放送の業務を行おうとする者は、次に掲…》
げる要件のいずれにも該当することについて、総務大臣の認定を受けなければならない。 1 当該業務に用いられる基幹放送局設備を確保することが可能であること。 2 当該業務を維持するに足りる経理的基礎及び技
ホ(2)に掲げる者が有する株式の全てについて議決権を有することとした場合に株式会社である地上基幹放送(コミュニティ放送を除く。)を行う認定基幹放送事業者が同号ホに定める事由に該当することとなるときは、特定外国株主(株主名簿に記載され、又は記録されている同号ホ(1)及び(2)に掲げる者が有する株式のうち同号ホに定める事由に該当することとならないように総務省令で定めるところにより議決権を有することとなる株式以外の株式を有する株主をいう。)は、当該株式についての議決権を有しない。
4項 第1項及び第2項の規定により株主名簿に記載し、又は記録することを拒むことができる場合を除き、 電波法
第5条第4項第3号
《4 公衆によつて直接受信されることを目的…》
とする無線通信の送信第99条の2を除き、以下「放送」という。であつて、第26条第2項第5号イに掲げる周波数第7条第3項及び第4項において「基幹放送用割当可能周波数」という。の電波を使用するもの以下「基
に規定する 外国人等間接保有議決権割合 が増加することにより、株主名簿に記載され、又は記録されている同号ロに掲げる者が有する株式の全てについて議決権を有することとした場合に株式会社である地上基幹放送(コミュニティ放送を除く。)を行う特定地上基幹放送事業者が同号に定める事由に該当することとなるときは、特定外国株主(株主名簿に記載され、又は記録されている同号イ及びロに掲げる者が有する株式のうち同号に定める事由に該当することとならないように総務省令で定めるところにより議決権を有することとなる株式以外の株式を有する株主をいう。)は、当該株式についての議決権を有しない。
5項 第1項の基幹放送事業者は、総務省令で定めるところにより、 外国人等 がその議決権に占める割合を公告しなければならない。ただし、その割合が総務省令で定める割合に達しないときは、この限りでない。
116条の2 (外国人等による議決権の保有制限等に係る規定の遵守状況の報告)
1項 認定基幹放送事業者(法人又は団体であるものに限る。)は、総務省令で定めるところにより、総務省令で定める期間ごとに、当該期間における次に掲げる事項を総務大臣に報告しなければならない。
1号 第93条第1項第7号
《基幹放送の業務を行おうとする者は、次に掲…》
げる要件のいずれにも該当することについて、総務大臣の認定を受けなければならない。 1 当該業務に用いられる基幹放送局設備を確保することが可能であること。 2 当該業務を維持するに足りる経理的基礎及び技
ニ(地上基幹放送(コミュニティ放送を除く。)を行う認定基幹放送事業者にあつては、同号ニ又はホ)に該当することとならないようにするために講じた措置の実施状況
2号 第97条第2項第2号
《2 認定基幹放送事業者は、第93条第2項…》
第1号、第3号若しくは第11号に掲げる事項に変更があつたとき、又は前項ただし書の総務省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。 ただし、次に掲げる変更につ
の総務省令で定める変更があつた場合には、当該変更の内容
3号 その他
第93条第1項第7号
《基幹放送の業務を行おうとする者は、次に掲…》
げる要件のいずれにも該当することについて、総務大臣の認定を受けなければならない。 1 当該業務に用いられる基幹放送局設備を確保することが可能であること。 2 当該業務を維持するに足りる経理的基礎及び技
ニ又はホに該当することとならないようにすることに関する事項として総務省令で定める事項
3款 特定放送番組同一化実施方針の認定
116条の3 (指定放送対象地域の指定)
1項 総務大臣は、国内基幹放送( 協会 及び 学園 の放送を除く。以下この款において同じ。)に係る 放送対象地域 のうち、当該放送対象地域における国内基幹放送の役務に対する需要の減少その他の経済事情の変動により当該放送対象地域の
第91条第2項第3号
《2 基幹放送普及計画には、次に掲げる事項…》
を定めるものとする。 1 基幹放送を国民に最大限に普及させるための指針、基幹放送をすることができる機会をできるだけ多くの者に対し確保することにより、基幹放送による表現の自由ができるだけ多くの者によつて
に規定する目標を達成することが困難となるおそれがあり、かつ、当該目標を変更することが同号に規定する放送系の数に関する放送対象地域間における格差その他の事情を勘案して適切でないと認められるものを、指定放送対象地域として指定することができる。
2項 総務大臣は、指定 放送対象地域 について前項に規定する指定の事由がなくなつたと認めるときは、当該指定放送対象地域について同項の規定による指定を解除するものとする。
3項 第1項の規定による指定及び前項の規定による指定の解除は、告示によつて行う。
116条の4 (特定放送番組同一化実施方針の認定)
1項 指定 放送対象地域 に係る国内基幹放送を行う基幹放送事業者は、単独で又は他の国内基幹放送事業者(国内基幹放送を行う基幹放送事業者をいう。以下この款において同じ。)と共同して、特定放送番組同一化(二以上の国内基幹放送の放送時間の全部又は一部について、当該二以上の国内基幹放送に係るそれぞれの放送対象地域における放送番組に対する当該放送対象地域固有の需要を満たすための措置を講じつつ、同1の放送番組の放送を同時に行うことをいう。ただし、放送時間の一部について同1の放送番組の放送を同時に行う場合にあつては、当該二以上の国内基幹放送のうちいずれの国内基幹放送についても、当該国内基幹放送の放送時間の合計に対する当該同1の放送番組の放送を同時に行う放送時間の割合が総務省令で定める割合を超えるものに限る。以下この条及び
第116条の6
《審議機関の設置等の特例 認定特定放送番…》
組同一化実施方針を提出した二以上の国内基幹放送事業者が当該認定特定放送番組同一化実施方針に従つて特定放送番組同一化を行う場合には、当該二以上の国内基幹放送事業者は、共同して審議機関を置くことができる。
において同じ。)の実施に関する方針(以下この条及び次条において「 特定放送番組同一化実施方針 」という。)を作成し、総務省令で定めるところにより、これを総務大臣に提出して、その認定を受けることができる。
2項 特定放送番組同一化実施方針 には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 特定放送番組同一化の対象となる二以上の国内基幹放送の区分及び当該二以上の国内基幹放送に係る 放送対象地域
2号 地域性確保措置(特定放送番組同一化の対象となる二以上の国内基幹放送に係るそれぞれの 放送対象地域 における放送番組に対する当該放送対象地域固有の需要を満たすために講ずる措置をいう。次項第2号において同じ。)の内容
3号 その他総務省令で定める事項
3項 総務大臣は、第1項の認定の申請があつた場合において、その 特定放送番組同一化実施方針 が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。
1号 特定放送番組同一化の対象となる二以上の国内基幹放送に係る 放送対象地域 が次のいずれにも適合すること。
イ 当該 放送対象地域 が相互に重複しないこと。
ロ 当該 放送対象地域 のいずれか又は全てが指定放送対象地域であること。
ハ 当該 放送対象地域 の自然的経済的社会的文化的諸事情が相互に相当程度共通していると認められること。
ニ 当該 放送対象地域 の数が総務省令で定める数を超えないこと。
2号 地域性確保措置の内容が、当該特定放送番組同一化の対象となる二以上の国内基幹放送に係るそれぞれの 放送対象地域 における放送番組に対する当該放送対象地域固有の需要を満たすために適切なものであること。
4項 総務大臣は、第1項の認定をしたときは、当該認定に係る 特定放送番組同一化実施方針 を提出した国内基幹放送事業者の氏名又は名称その他総務省令で定める事項を公表するものとする。
116条の5 (認定特定放送番組同一化実施方針の変更等)
1項 前条第1項の認定に係る 特定放送番組同一化実施方針 を提出した国内基幹放送事業者は、当該特定放送番組同一化実施方針を変更しようとするときは、総務省令で定めるところにより、変更後の特定放送番組同一化実施方針を総務大臣に提出して、その認定を受けなければならない。ただし、総務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
2項 前条第1項の認定に係る 特定放送番組同一化実施方針 を提出した国内基幹放送事業者は、前項ただし書の総務省令で定める軽微な変更に該当する変更をしたときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
3項 前条第3項の規定は第1項の規定による変更の認定について、同条第4項の規定は第1項の規定による変更の認定又は前項の規定による変更の届出について準用する。
4項 総務大臣は、前条第1項の認定に係る 特定放送番組同一化実施方針 (第1項の規定による変更の認定又は第2項の規定による変更の届出があつたときは、その変更後のもの。以下この条及び次条において「 認定特定放送番組同一化実施方針 」という。)を提出した国内基幹放送事業者に対し、 認定特定放送番組同一化実施方針 の実施状況について報告を求めることができる。
5項 総務大臣は、 認定特定放送番組同一化実施方針 が前条第3項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるとき、又は認定特定放送番組同一化実施方針を提出した国内基幹放送事業者が当該認定特定放送番組同一化実施方針に従つて事業を実施していないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
6項 総務大臣は、前項の規定による認定の取消しをしたときは、その旨を公表するものとする。
116条の6 (審議機関の設置等の特例)
1項 認定特定放送番組同一化実施方針 を提出した二以上の国内基幹放送事業者が当該認定特定放送番組同一化実施方針に従つて特定放送番組同一化を行う場合には、当該二以上の国内基幹放送事業者は、共同して 審議機関 を置くことができる。この場合においては、
第7条第2項
《2 放送事業者の審議機関の委員は、学識経…》
験を有する者のうちから、当該放送事業者が委嘱する。
の規定による審議機関の委員の委嘱は、これらの国内基幹放送事業者が共同して行う。
2項 認定特定放送番組同一化実施方針 を提出した国内基幹放送事業者が当該認定特定放送番組同一化実施方針に従つて特定放送番組同一化を行う場合における当該国内基幹放送事業者(当該国内基幹放送事業者が特定地上基幹放送事業者でない場合にあつては、その 基幹放送局設備 を当該国内基幹放送事業者の国内基幹放送の業務の用に供する基幹放送局提供事業者)に対する
第92条
《基幹放送の受信に係る事業者の責務 特定…》
地上基幹放送事業者及び基幹放送局提供事業者電波法の規定により衛星基幹放送の業務に用いられる基幹放送局の免許を受けた者を除く。は、その基幹放送局を用いて行われる基幹放送に係る放送対象地域において、当該基
の規定の適用については、同条中「その基幹放送局を用いて行われる基幹放送に係る 放送対象地域 」とあるのは「
第116条の4第1項
《指定放送対象地域に係る国内基幹放送を行う…》
基幹放送事業者は、単独で又は他の国内基幹放送事業者国内基幹放送を行う基幹放送事業者をいう。以下この款において同じ。と共同して、特定放送番組同一化二以上の国内基幹放送の放送時間の全部又は一部について、当
に規定する特定放送番組同一化の対象となる二以上の国内基幹放送に係るそれぞれの放送対象地域を併せて1の放送対象地域とみなした場合における当該みなされた1の放送対象地域」と、「当該基幹放送」とあるのは「当該二以上の国内基幹放送のいずれか」とする。
3項 認定放送持株会社の関係会社(
第158条第2項
《2 この章において「関係会社」とは、会社…》
が他の会社に対して支配関係を有する場合における当該他の会社をいう。
に規定する関係会社をいう。)である 認定特定放送番組同一化実施方針 を提出した国内基幹放送事業者が当該認定特定放送番組同一化実施方針に従つて特定放送番組同一化を行う場合における当該国内基幹放送事業者に対する
第163条
《関係会社の責務 認定放送持株会社の関係…》
会社である基幹放送事業者その基幹放送に係る放送対象地域が全国である者を除く。は、国内基幹放送の放送番組の編集に当たつては、その放送対象地域における多様な放送番組に対する需要を満たすため、当該放送対象地
の規定の適用については、同条中「その 放送対象地域 」とあるのは「その
第116条の4第1項
《指定放送対象地域に係る国内基幹放送を行う…》
基幹放送事業者は、単独で又は他の国内基幹放送事業者国内基幹放送を行う基幹放送事業者をいう。以下この款において同じ。と共同して、特定放送番組同一化二以上の国内基幹放送の放送時間の全部又は一部について、当
に規定する特定放送番組同一化の対象となる二以上の国内基幹放送に係るそれぞれの放送対象地域を併せて1の放送対象地域とみなした場合における当該みなされた1の放送対象地域」と、「当該放送対象地域」とあるのは「当該みなされた1の放送対象地域」とする。
3節 基幹放送局提供事業者
117条 (提供義務等)
1項 基幹放送局提供事業者は、次の各号に掲げる者から、それぞれ当該各号に定める事項に従つた 基幹放送局設備 の提供に関する契約(以下「 放送局設備供給契約 」という。)の申込みを受けたときは、正当な理由がなければ、これを拒んではならない。
1号 認定基幹放送事業者当該認定基幹放送事業者に係る
第94条第2項
《2 総務大臣は、前条第1項の認定をしたと…》
きは、認定証を交付する。
の認定証に記載された同条第3項第3号から第6号までに掲げる事項(衛星基幹放送に係る場合にあつては、当該衛星基幹放送の業務に係る人工衛星の軌道又は位置を含む。次項第3号において「 認定証記載事項 」という。)
2号 特定地上基幹放送事業者(
第105条の2第2項
《2 特定地上基幹放送事業者は、前項第2号…》
の方法により地上基幹放送の業務を行おうとするときは、総務省令で定めるところにより、当該業務に用いる電気通信設備基幹放送局提供事業者の基幹放送局設備を除く。第4項において同じ。及びその運用のための業務管
の確認を受けた者に限る。次項第4号において同じ。)当該特定地上基幹放送事業者の 特定地上基幹放送局 に係る 電波法
第14条第1項
《総務大臣は、免許を与えたときは、免許状を…》
交付する。
の免許状に記載された周波数並びに当該免許状に付記された
第105条の2第3項第2号
《3 総務大臣は、前項の確認をしたときは、…》
当該確認を受けた特定地上基幹放送事業者の特定地上基幹放送局に係る電波法第14条第1項の免許状に、次に掲げる事項を付記するものとする。 1 確認の年月日及び確認の番号 2 確認に係る地上基幹放送の業務に
及び第3号に掲げる事項(次項第4号において「 免許状記載事項 」という。)
2項 基幹放送局提供事業者は、次に掲げる 放送局設備供給契約 の申込みを承諾してはならない。
1号 基幹放送事業者以外の者からの 放送局設備供給契約 の申込み
2号 第105条の2第2項
《2 特定地上基幹放送事業者は、前項第2号…》
の方法により地上基幹放送の業務を行おうとするときは、総務省令で定めるところにより、当該業務に用いる電気通信設備基幹放送局提供事業者の基幹放送局設備を除く。第4項において同じ。及びその運用のための業務管
の確認を受けていない特定地上基幹放送事業者からの 放送局設備供給契約 の申込み
3号 認定基幹放送事業者からの 認定証記載事項 に従わない 放送局設備供給契約 の申込み
4号 特定地上基幹放送事業者からの 免許状記載事項 に従わない 放送局設備供給契約 の申込み
118条 (役務の提供条件)
1項 基幹放送局提供事業者は、 基幹放送局設備 を基幹放送事業者の基幹放送の業務の用に供する役務(以下「 放送局設備供給役務 」という。)の料金その他の総務省令で定める提供条件を定め、その実施前に、総務大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2項 基幹放送局提供事業者は、前項の規定により届け出た提供条件以外の提供条件により 放送局設備供給役務 を提供してはならない。
119条 (会計整理等)
1項 基幹放送局提供事業者であつて基幹放送事業者を兼ねるものは、総務省令で定めるところにより、 基幹放送局設備 又は 特定地上基幹放送局 等設備を基幹放送の業務の用に供する業務に関する会計を整理し、及びこれに基づき当該業務に関する収支の状況その他総務省令で定める事項を公表しなければならない。
120条 (変更命令)
1項 総務大臣は、基幹放送局提供事業者が
第118条第1項
《基幹放送局提供事業者は、基幹放送局設備を…》
基幹放送事業者の基幹放送の業務の用に供する役務以下「放送局設備供給役務」という。の料金その他の総務省令で定める提供条件を定め、その実施前に、総務大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとすると
の規定により届け出た提供条件が次の各号のいずれかに該当するため、当該提供条件による 放送局設備供給役務 の提供が基幹放送の業務の運営を阻害していると認めるときは、当該基幹放送局提供事業者に対し、当該提供条件を変更すべきことを命ずることができる。
1号 放送局設備供給役務 の料金が特定の基幹放送事業者に対し不当な差別的取扱いをするものであること。
2号 放送局設備供給契約 の締結及び解除、 放送局設備供給役務 の提供の停止並びに基幹放送局提供事業者及び基幹放送事業者の責任に関する事項が適正かつ明確に定められていないこと。
3号 基幹放送事業者に不当な義務を課するものであること。
4号 基幹放送局提供事業者であつて基幹放送事業者を兼ねるものが提供する 放送局設備供給役務 に関する料金その他の提供条件が 基幹放送局設備 又は 特定地上基幹放送局 等設備を自己の基幹放送の業務の用に供することとした場合の条件に比して不利なものであること。
121条 (設備等の維持)
1項 基幹放送局提供事業者は、 基幹放送局設備 及びその運用のための業務管理体制(当該基幹放送局提供事業者が基幹放送局設備の一部を構成する設備の運用を他人に委託している場合にあつては、委託先における業務管理体制を含む。以下「 基幹放送局設備等 」という。)を総務省令で定める基準に適合するように維持しなければならない。
2項 前項の基準は、これにより次に掲げる事項が確保されるものとして定められなければならない。
1号 基幹放送局設備 の損壊若しくは故障又は不適切な運用により、基幹放送局の運用に著しい支障を及ぼさないようにすること。
2号 基幹放送局設備 等を用いて行われる基幹放送の品質が適正であるようにすること。
122条 (重大事故の報告)
1項 基幹放送局提供事業者は、 基幹放送局設備 等に起因する放送の停止その他の重大な事故であつて総務省令で定めるものが生じたときは、その旨をその理由又は原因とともに、遅滞なく、総務大臣に報告しなければならない。
123条 (設備等の改善命令)
1項 総務大臣は、 基幹放送局設備 等が
第121条第1項
《基幹放送局提供事業者は、基幹放送局設備及…》
びその運用のための業務管理体制当該基幹放送局提供事業者が基幹放送局設備の一部を構成する設備の運用を他人に委託している場合にあつては、委託先における業務管理体制を含む。以下「基幹放送局設備等」という。を
の総務省令で定める基準に適合していないと認めるときは、基幹放送局提供事業者に対し、当該基準に適合するように当該基幹放送局設備等を改善すべきことを命ずることができる。
124条 (設備等に関する報告及び検査)
1項 総務大臣は、前3条の規定の施行に必要な限度において、基幹放送局提供事業者に対し、 基幹放送局設備 等の状況その他必要な事項の報告を求め、又はその職員に、基幹放送局設備を設置する場所に立ち入り、当該基幹放送局設備を検査させることができる。
2項 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
3項 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
125条 (外国人等の取得した株式の取扱い)
1項 金融商品取引所に上場されている株式又はこれに準ずるものとして総務省令で定める株式を発行している会社である基幹放送局提供事業者は、その株式を取得した 外国人等 ( 電波法
第5条第1項第1号
《次の各号のいずれかに該当する者には、無線…》
局の免許を与えない。 1 日本の国籍を有しない人 2 外国政府又はその代表者 3 外国の法人又は団体 4 法人又は団体であつて、前3号に掲げる者がその代表者であるもの又はこれらの者がその役員の3分の一
から第3号までに掲げる者又は同条第4項第3号ロに掲げる者をいう。)からその氏名及び住所を株主名簿に記載し、又は記録することの請求を受けた場合において、その請求に応ずることにより次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事由に該当することとなるときは、その氏名及び住所を株主名簿に記載し、又は記録することを拒むことができる。
1号 当該基幹放送局提供事業者が衛星基幹放送又は移動受信用地上基幹放送をする無線局の免許を受けた者である場合 電波法
第5条第1項第4号
《次の各号のいずれかに該当する者には、無線…》
局の免許を与えない。 1 日本の国籍を有しない人 2 外国政府又はその代表者 3 外国の法人又は団体 4 法人又は団体であつて、前3号に掲げる者がその代表者であるもの又はこれらの者がその役員の3分の一
に定める事由
2号 当該基幹放送局提供事業者がコミュニティ放送をする無線局の免許を受けた者である場合 電波法
第5条第4項第2号
《4 公衆によつて直接受信されることを目的…》
とする無線通信の送信第99条の2を除き、以下「放送」という。であつて、第26条第2項第5号イに掲げる周波数第7条第3項及び第4項において「基幹放送用割当可能周波数」という。の電波を使用するもの以下「基
に定める事由
3号 当該基幹放送局提供事業者が地上基幹放送(コミュニティ放送を除く。)をする無線局の免許を受けた者である場合 電波法
第5条第4項第2号
《4 公衆によつて直接受信されることを目的…》
とする無線通信の送信第99条の2を除き、以下「放送」という。であつて、第26条第2項第5号イに掲げる周波数第7条第3項及び第4項において「基幹放送用割当可能周波数」という。の電波を使用するもの以下「基
又は第3号に定める事由
2項 第116条第2項
《2 前項の基幹放送事業者は、社債等振替法…》
第151条第1項又は第8項の規定による通知に係る株主のうち外国人等が有する株式の全てについて社債等振替法第152条第1項の規定により株主名簿に記載し、又は記録することとした場合に欠格事由に該当すること
、第4項及び第5項の規定は、基幹放送局提供事業者について準用する。この場合において、同条第2項中「前項」とあるのは「
第125条第1項
《金融商品取引所に上場されている株式又はこ…》
れに準ずるものとして総務省令で定める株式を発行している会社である基幹放送局提供事業者は、その株式を取得した外国人等電波法第5条第1項第1号から第3号までに掲げる者又は同条第4項第3号ロに掲げる者をいう
」と、「 外国人等 」とあるのは「
第125条第1項
《金融商品取引所に上場されている株式又はこ…》
れに準ずるものとして総務省令で定める株式を発行している会社である基幹放送局提供事業者は、その株式を取得した外国人等電波法第5条第1項第1号から第3号までに掲げる者又は同条第4項第3号ロに掲げる者をいう
に規定する外国人等」と、「 欠格事由 」とあるのは「
第125条第1項
《金融商品取引所に上場されている株式又はこ…》
れに準ずるものとして総務省令で定める株式を発行している会社である基幹放送局提供事業者は、その株式を取得した外国人等電波法第5条第1項第1号から第3号までに掲げる者又は同条第4項第3号ロに掲げる者をいう
各号に定める事由」と、「同項」とあるのは「 社債等振替法 第152条第1項」と、同条第4項中「第1項及び第2項」とあるのは「
第125条第1項
《金融商品取引所に上場されている株式又はこ…》
れに準ずるものとして総務省令で定める株式を発行している会社である基幹放送局提供事業者は、その株式を取得した外国人等電波法第5条第1項第1号から第3号までに掲げる者又は同条第4項第3号ロに掲げる者をいう
及び同条第2項において準用する
第116条第2項
《2 前項の基幹放送事業者は、社債等振替法…》
第151条第1項又は第8項の規定による通知に係る株主のうち外国人等が有する株式の全てについて社債等振替法第152条第1項の規定により株主名簿に記載し、又は記録することとした場合に欠格事由に該当すること
」と、「行う特定地上基幹放送事業者」とあるのは「する無線局の免許を受けた基幹放送局提供事業者」と、同条第5項中「第1項」とあるのは「
第125条第1項
《金融商品取引所に上場されている株式又はこ…》
れに準ずるものとして総務省令で定める株式を発行している会社である基幹放送局提供事業者は、その株式を取得した外国人等電波法第5条第1項第1号から第3号までに掲げる者又は同条第4項第3号ロに掲げる者をいう
」と、「外国人等」とあるのは「同項に規定する外国人等」と読み替えるものとする。
6章 一般放送 > 1節 登録等
126条 (一般放送の業務の登録)
1項 一般放送の業務を行おうとする者は、総務大臣の登録を受けなければならない。ただし、有線電気通信設備を用いて行われるラジオ放送その他の一般放送の種類、一般放送の業務に用いられる電気通信設備の規模等からみて受信者の利益及び放送の健全な発達に及ぼす影響が比較的少ないものとして総務省令で定める一般放送については、この限りでない。
2項 前項の登録を受けようとする者は、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
2号 総務省令で定める一般放送の種類
3号 一般放送の業務に用いられる電気通信設備の概要
4号 業務区域
3項 前項の申請書には、
第128条第1号
《登録の拒否 第128条 総務大臣は、第1…》
26条第2項の申請書を提出した者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は当該申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事項の記載が欠けているときは、その登録を
から第5号までに該当しないことを誓約する書面その他総務省令で定める書類を添付しなければならない。
127条 (登録の実施)
1項 総務大臣は、前条第1項の登録の申請があつた場合においては、次条の規定により登録を拒否する場合を除き、次に掲げる事項を一般放送事業者登録簿に登録しなければならない。
1号 前条第2項各号に掲げる事項
2号 登録年月日及び登録番号
2項 総務大臣は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を申請者に通知しなければならない。
128条 (登録の拒否)
1項 総務大臣は、
第126条第2項
《2 前項の登録を受けようとする者は、総務…》
省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 総務省令で定める一般放送の種類 3 一
の申請書を提出した者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は当該申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事項の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
1号 この法律に規定する罪を犯して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者
2号 第103条第1項
《総務大臣は、認定基幹放送事業者が第93条…》
第1項第7号トを除く。に掲げる要件に該当しないこととなつたとき、又は認定基幹放送事業者が行う地上基幹放送の業務に用いられる基幹放送局の免許がその効力を失つたときは、その認定を取り消さなければならない。
又は
第104条
《 総務大臣は、認定基幹放送事業者が次の各…》
号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。 1 正当な理由がないのに、基幹放送の業務を引き続き6月以上休止したとき。 2 不正な手段により、第93条第1項の認定、第96条第1項の認
(第5号を除く。)の規定により認定の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者
3号 第131条
《登録の取消し 総務大臣は、登録一般放送…》
事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。 1 正当な理由がないのに、一般放送の業務を引き続き1年以上休止したとき。 2 不正な手段により第126条第1項の登録又は前
の規定により登録の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者
4号 電波法
第75条第1項
《総務大臣は、次の各号に掲げる場合には、当…》
該各号に定める無線局の免許を取り消さなければならない。 1 免許人が第5条第1項、第2項又は第4項の規定により免許を受けることができない者となつたとき 当該免許を受けることができない者となつた免許人の
又は
第76条第4項
《4 総務大臣は、免許人包括免許人を除く。…》
が次の各号のいずれかに該当するときは、その免許を取り消すことができる。 1 正当な理由がないのに、無線局の運用を引き続き6月以上休止したとき。 2 不正な手段により無線局の免許若しくは第17条の許可を
(第4号を除く。)の規定により基幹放送局の免許の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者
5号 法人又は団体であつて、その役員が前各号のいずれかに該当する者であるもの
6号 一般放送の業務を適確に遂行するに足りる技術的能力を有しない者
7号 第136条第1項
《登録一般放送事業者は、第126条第1項の…》
登録に係る電気通信設備を総務省令で定める技術基準に適合するように維持しなければならない。
の総務省令で定める技術基準に適合する一般放送の業務に用いられる電気通信設備を権原に基づいて利用できない者
129条 (業務の開始及び休止の届出)
1項 登録一般放送事業者(
第126条第1項
《一般放送の業務を行おうとする者は、総務大…》
臣の登録を受けなければならない。 ただし、有線電気通信設備を用いて行われるラジオ放送その他の一般放送の種類、一般放送の業務に用いられる電気通信設備の規模等からみて受信者の利益及び放送の健全な発達に及ぼ
の登録を受けた者をいう。以下同じ。)は、同項の登録を受けたときは、遅滞なく、その業務の開始の期日を総務大臣に届け出なければならない。
2項 一般放送の業務を1月以上休止するときは、登録一般放送事業者は、その休止期間を総務大臣に届け出なければならない。休止期間を変更するときも、同様とする。
130条 (変更登録)
1項 登録一般放送事業者は、
第126条第2項第2号
《2 前項の登録を受けようとする者は、総務…》
省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 総務省令で定める一般放送の種類 3 一
から第4号までに掲げる事項を変更しようとするときは、総務大臣の変更登録を受けなければならない。ただし、総務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
2項 前項の変更登録を受けようとする者は、総務省令で定めるところにより、変更に係る事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
3項 第126条第3項
《3 前項の申請書には、第128条第1号か…》
ら第5号までに該当しないことを誓約する書面その他総務省令で定める書類を添付しなければならない。
、
第127条
《登録の実施 総務大臣は、前条第1項の登…》
録の申請があつた場合においては、次条の規定により登録を拒否する場合を除き、次に掲げる事項を一般放送事業者登録簿に登録しなければならない。 1 前条第2項各号に掲げる事項 2 登録年月日及び登録番号 2
及び
第128条
《登録の拒否 総務大臣は、第126条第2…》
項の申請書を提出した者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は当該申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事項の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなけ
の規定は、第1項の変更登録について準用する。この場合において、
第127条第1項
《総務大臣は、前条第1項の登録の申請があつ…》
た場合においては、次条の規定により登録を拒否する場合を除き、次に掲げる事項を一般放送事業者登録簿に登録しなければならない。 1 前条第2項各号に掲げる事項 2 登録年月日及び登録番号
中「次に掲げる事項」とあるのは「変更に係る事項」と、
第128条
《登録の拒否 総務大臣は、第126条第2…》
項の申請書を提出した者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は当該申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事項の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなけ
中「
第126条第2項
《2 前項の登録を受けようとする者は、総務…》
省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 総務省令で定める一般放送の種類 3 一
の申請書を提出した者が次の各号」とあるのは「変更登録に係る申請書を提出した者が次の各号(第3号を除く。)」と読み替えるものとする。
4項 登録一般放送事業者は、
第126条第2項第1号
《2 前項の登録を受けようとする者は、総務…》
省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 総務省令で定める一般放送の種類 3 一
に掲げる事項に変更があつたとき、又は第1項ただし書の総務省令で定める軽微な変更に該当する変更をしたときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。その届出があつた場合には、総務大臣は、遅滞なく、当該登録を変更するものとする。
131条 (登録の取消し)
1項 総務大臣は、登録一般放送事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。
1号 正当な理由がないのに、一般放送の業務を引き続き1年以上休止したとき。
2号 不正な手段により
第126条第1項
《一般放送の業務を行おうとする者は、総務大…》
臣の登録を受けなければならない。 ただし、有線電気通信設備を用いて行われるラジオ放送その他の一般放送の種類、一般放送の業務に用いられる電気通信設備の規模等からみて受信者の利益及び放送の健全な発達に及ぼ
の登録又は前条第1項の変更登録を受けたとき。
3号 第128条第1号
《登録の拒否 第128条 総務大臣は、第1…》
26条第2項の申請書を提出した者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は当該申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事項の記載が欠けているときは、その登録を
、第2号、第4号又は第5号のいずれかに該当するに至つたとき。
4号 登録一般放送事業者が
第174条
《業務の停止 総務大臣は、放送事業者特定…》
地上基幹放送事業者を除く。がこの法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反したときは、3月以内の期間を定めて、放送の業務の停止を命ずることができる。
の規定による命令に違反した場合において、一般放送の受信者の利益を阻害すると認められるとき。
132条 (登録の抹消)
1項 総務大臣は、
第135条第1項
《一般放送事業者は、一般放送の業務を廃止し…》
たときは、遅滞なく、その旨を総務大臣小規模施設特定有線一般放送事業者にあつては、第133条第1項の規定による届出をした都道府県知事に届け出なければならない。
若しくは第2項の規定による届出があつたとき、又は前条の規定による登録の取消しをしたときは、当該登録一般放送事業者の登録を抹消しなければならない。
133条 (一般放送の業務の届出)
1項 一般放送の業務を行おうとする者(
第126条第1項
《一般放送の業務を行おうとする者は、総務大…》
臣の登録を受けなければならない。 ただし、有線電気通信設備を用いて行われるラジオ放送その他の一般放送の種類、一般放送の業務に用いられる電気通信設備の規模等からみて受信者の利益及び放送の健全な発達に及ぼ
の登録を受けるべき者を除く。)は、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した書類を添えて、その旨を総務大臣(基幹放送事業者の基幹放送を受信し、その内容に変更を加えないで同時に当該基幹放送に係る 放送対象地域 においてそれらの再放送のみをする一般放送(
第147条第1項
《有料放送契約により、その放送を受信するこ…》
とのできる受信設備を設置し、当該受信設備による受信に関し料金を支払う者によつて受信されることを目的とし、当該受信設備によらなければ受信することができないようにして行われる放送をいう。以下同じ。を行う放
に規定する有料放送を含まないものに限る。)であつて、総務省令で定める規模以下の有線電気通信設備を用いて行われるもの(当該一般放送の業務に用いられる電気通信設備を設置しようとする場所及び当該一般放送の業務を行おうとする区域が1の都道府県の区域に限られるものに限る。次条第2項において「 小規模施設特定有線一般放送 」という。)の業務にあつては、当該業務を行おうとする区域を管轄する都道府県知事)に届け出なければならない。
1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
2号 総務省令で定める一般放送の種類
3号 一般放送の業務に用いられる電気通信設備の概要
4号 業務区域
5号 その他総務省令で定める事項
2項 前項の規定による届出をした者は、同項各号に掲げる事項を変更しようとするときは、その旨を当該届出をした総務大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。ただし、総務省令で定める軽微な事項については、この限りでない。
134条 (承継)
1項 一般放送事業者が一般放送の業務を行う事業の全部を譲渡し、又は一般放送事業者について相続、合併若しくは分割(一般放送の業務を行う事業の全部を承継させるものに限る。)があつたときは、当該事業の全部を譲り受けた者又は相続人(相続人が2人以上ある場合において、その全員の協議により一般放送の業務を行う事業を承継すべき相続人を定めたときは、その者。以下この項において同じ。)、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人若しくは分割により当該事業の全部を承継した法人は、当該一般放送事業者の地位を承継する。ただし、当該一般放送事業者が登録一般放送事業者である場合において、当該事業の全部を譲り受けた者又は相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人若しくは分割により当該事業の全部を承継した法人が
第128条第1号
《登録の拒否 第128条 総務大臣は、第1…》
26条第2項の申請書を提出した者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は当該申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事項の記載が欠けているときは、その登録を
から第5号までのいずれかに該当するときは、この限りでない。
2項 前項の規定により一般放送事業者の地位を承継した者は、遅滞なく、その旨を総務大臣( 小規模施設特定有線一般放送 の業務に係る前条第1項の規定による届出をした一般放送事業者(以下「 小規模施設特定有線一般放送事業者 」という。)の地位を承継した者にあつては、当該届出をした都道府県知事)に届け出なければならない。この場合において、被承継人たる一般放送事業者が登録一般放送事業者であるときは、総務大臣は、遅滞なく、当該登録を変更するものとする。
135条 (業務の廃止等の届出)
1項 一般放送事業者は、一般放送の業務を廃止したときは、遅滞なく、その旨を総務大臣( 小規模施設特定有線一般放送 事業者にあつては、
第133条第1項
《一般放送の業務を行おうとする者第126条…》
第1項の登録を受けるべき者を除く。は、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した書類を添えて、その旨を総務大臣基幹放送事業者の基幹放送を受信し、その内容に変更を加えないで同時に当該基幹放送
の規定による届出をした都道府県知事)に届け出なければならない。
2項 一般放送事業者たる法人が合併以外の事由により解散したときは、その清算人(解散が破産手続開始の決定による場合にあつては、破産管財人)は、遅滞なく、その旨を総務大臣( 小規模施設特定有線一般放送 事業者の清算人にあつては、
第133条第1項
《一般放送の業務を行おうとする者第126条…》
第1項の登録を受けるべき者を除く。は、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した書類を添えて、その旨を総務大臣基幹放送事業者の基幹放送を受信し、その内容に変更を加えないで同時に当該基幹放送
の規定による届出をした都道府県知事)に届け出なければならない。
2節 業務
136条 (設備の維持)
1項 登録一般放送事業者は、
第126条第1項
《一般放送の業務を行おうとする者は、総務大…》
臣の登録を受けなければならない。 ただし、有線電気通信設備を用いて行われるラジオ放送その他の一般放送の種類、一般放送の業務に用いられる電気通信設備の規模等からみて受信者の利益及び放送の健全な発達に及ぼ
の登録に係る電気通信設備を総務省令で定める技術基準に適合するように維持しなければならない。
2項 前項の技術基準は、これにより次に掲げる事項が確保されるものとして定められなければならない。
1号 一般放送の業務に用いられる電気通信設備の損壊又は故障により、一般放送の業務に著しい支障を及ぼさないようにすること。
2号 一般放送の業務に用いられる電気通信設備を用いて行われる一般放送の品質が適正であるようにすること。
137条 (重大事故の報告)
1項 登録一般放送事業者は、
第126条第1項
《一般放送の業務を行おうとする者は、総務大…》
臣の登録を受けなければならない。 ただし、有線電気通信設備を用いて行われるラジオ放送その他の一般放送の種類、一般放送の業務に用いられる電気通信設備の規模等からみて受信者の利益及び放送の健全な発達に及ぼ
の登録に係る電気通信設備に起因する放送の停止その他の重大な事故であつて総務省令で定めるものが生じたときは、その旨をその理由又は原因とともに、遅滞なく、総務大臣に報告しなければならない。
138条 (設備の改善命令)
1項 総務大臣は、
第126条第1項
《一般放送の業務を行おうとする者は、総務大…》
臣の登録を受けなければならない。 ただし、有線電気通信設備を用いて行われるラジオ放送その他の一般放送の種類、一般放送の業務に用いられる電気通信設備の規模等からみて受信者の利益及び放送の健全な発達に及ぼ
の登録に係る電気通信設備が
第136条第1項
《登録一般放送事業者は、第126条第1項の…》
登録に係る電気通信設備を総務省令で定める技術基準に適合するように維持しなければならない。
の総務省令で定める技術基準に適合していないと認めるときは、登録一般放送事業者に対し、当該技術基準に適合するように当該電気通信設備を改善すべきことを命ずることができる。
139条 (設備に関する報告及び検査)
1項 総務大臣は、前3条の規定の施行に必要な限度において、登録一般放送事業者に対し、
第126条第1項
《一般放送の業務を行おうとする者は、総務大…》
臣の登録を受けなければならない。 ただし、有線電気通信設備を用いて行われるラジオ放送その他の一般放送の種類、一般放送の業務に用いられる電気通信設備の規模等からみて受信者の利益及び放送の健全な発達に及ぼ
の登録に係る電気通信設備の状況その他必要な事項の報告を求め、又はその職員に、当該電気通信設備を設置する場所に立ち入り、当該電気通信設備を検査させることができる。
2項 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
3項 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
140条 (受信障害区域における再放送)
1項 登録一般放送事業者であつて、市町村の区域を勘案して総務省令で定める区域の全部又は大部分において有線電気通信設備を用いてテレビジョン放送を行う者として総務大臣が指定する者は、当該登録に係る業務区域内に地上基幹放送(テレビジョン放送に限る。以下この条、
第142条
《電気通信紛争処理委員会によるあつせん及び…》
仲裁 有線電気通信設備を用いてテレビジョン放送の業務を行う一般放送事業者登録一般放送事業者については、指定再放送事業者に限る。が、地上基幹放送の業務を行う基幹放送事業者に対し、その地上基幹放送を受信
及び
第144条
《裁定 第142条第1項の一般放送事業者…》
が、地上基幹放送の業務を行う基幹放送事業者に対し、その地上基幹放送を受信してする再放送に係る同意について協議を申し入れたにもかかわらず、当該基幹放送事業者が協議に応じず、又は協議が調わないときは、当該
において同じ。)の受信の障害が発生している区域があるときは、正当な理由がある場合として総務省令で定める場合を除き、当該受信の障害が発生している区域において、基幹放送普及計画により放送がされるべきものとされるすべての地上基幹放送を受信し、そのすべての放送番組に変更を加えないで同時に再放送をしなければならない。
2項 前項の規定により指定を受けた者(以下「 指定再放送事業者 」という。)は、同項の規定による再放送の役務の提供条件について契約約款を定め、その実施前に、総務大臣に届け出なければならない。当該契約約款を変更しようとするときも、同様とする。
3項 指定再放送事業者 は、第1項の規定による再放送及び当該再放送以外の放送を併せて行うときは、当該再放送の役務の提供のみについて契約を締結することができるよう前項の提供条件を定めることその他の受信者の利益を確保するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
4項 第11条
《再放送 放送事業者は、他の放送事業者の…》
同意を得なければ、その放送を受信し、その再放送をしてはならない。
の規定は、第1項の規定による地上基幹放送の再放送については、適用しない。
5項 国及び地方公共団体は、 指定再放送事業者 が一般放送の業務に用いる有線電気通信設備の設置が円滑に行われるために必要な措置が講ぜられるよう配慮するものとする。
6項 第1項の指定に関し必要な事項は、総務省令で定める。
141条 (改善命令)
1項 総務大臣は、前条第1項の規定による再放送の業務の運営が適正を欠くため受信者の利益を阻害していると認めるときは、 指定再放送事業者 に対し、当該再放送の役務の提供条件の変更その他当該再放送の業務の方法を改善すべきことを命ずることができる。
142条 (電気通信紛争処理委員会によるあつせん及び仲裁)
1項 有線電気通信設備を用いてテレビジョン放送の業務を行う一般放送事業者(登録一般放送事業者については、 指定再放送事業者 に限る。)が、地上基幹放送の業務を行う基幹放送事業者に対し、その地上基幹放送を受信してする再放送に係る
第11条
《再放送 放送事業者は、他の放送事業者の…》
同意を得なければ、その放送を受信し、その再放送をしてはならない。
の同意(以下この節において単に「同意」という。)について協議を申し入れたにもかかわらず、当該基幹放送事業者が協議に応じず、又は協議が調わないときは、当事者は、電気通信 紛争処理委員会 (以下「 紛争処理委員会 」という。)に対し、あつせんを申請することができる。ただし、当事者が第3項の規定による仲裁の申請をし、又は当該一般放送事業者が
第144条第1項
《第142条第1項の一般放送事業者が、地上…》
基幹放送の業務を行う基幹放送事業者に対し、その地上基幹放送を受信してする再放送に係る同意について協議を申し入れたにもかかわらず、当該基幹放送事業者が協議に応じず、又は協議が調わないときは、当該一般放送
の規定による裁定の申請をした後は、この限りでない。
2項 電気通信事業法
第154条第2項
《2 委員会は、事件がその性質上あつせんを…》
するのに適当でないと認めるとき、又は当事者が不当な目的でみだりにあつせんの申請をしたと認めるときを除き、あつせんを行うものとする。
から第6項までの規定は、前項のあつせんについて準用する。この場合において、同条第6項中「
第35条第1項
《総務大臣は、電気通信事業者が他の電気通信…》
事業者に対し当該他の電気通信事業者が設置する電気通信回線設備と当該電気通信事業者の電気通信設備との接続に関する協定の締結を申し入れたにもかかわらず当該他の電気通信事業者がその協議に応じず、又は当該協議
若しくは第2項の申立て、同条第3項の規定による裁定の申請又は次条第1項の規定による仲裁の申請」とあるのは、「 放送法
第142条第3項
《3 第1項の規定による協議が調わないとき…》
は、当事者の双方は、紛争処理委員会に対し、仲裁を申請することができる。 ただし、同項の一般放送事業者が第144条第1項の規定による裁定の申請をした後は、この限りでない。
の規定による仲裁の申請をし、又は同条第1項の一般放送事業者が同法第144条第1項の規定による裁定の申請」と読み替えるものとする。
3項 第1項の規定による協議が調わないときは、当事者の双方は、 紛争処理委員会 に対し、仲裁を申請することができる。ただし、同項の一般放送事業者が
第144条第1項
《第142条第1項の一般放送事業者が、地上…》
基幹放送の業務を行う基幹放送事業者に対し、その地上基幹放送を受信してする再放送に係る同意について協議を申し入れたにもかかわらず、当該基幹放送事業者が協議に応じず、又は協議が調わないときは、当該一般放送
の規定による裁定の申請をした後は、この限りでない。
4項 電気通信事業法
第155条第2項
《2 委員会による仲裁は、3人の仲裁委員が…》
行う。
から第4項までの規定は、前項の仲裁について準用する。
5項 第1項又は第3項の規定により 紛争処理委員会 に対してするあつせん又は仲裁の申請は、総務大臣を経由してしなければならない。
143条 (政令への委任)
1項 前条に規定するもののほか、あつせん及び仲裁の手続に関し必要な事項は、政令で定める。
144条 (裁定)
1項 第142条第1項
《有線電気通信設備を用いてテレビジョン放送…》
の業務を行う一般放送事業者登録一般放送事業者については、指定再放送事業者に限る。が、地上基幹放送の業務を行う基幹放送事業者に対し、その地上基幹放送を受信してする再放送に係る第11条の同意以下この節にお
の一般放送事業者が、地上基幹放送の業務を行う基幹放送事業者に対し、その地上基幹放送を受信してする再放送に係る同意について協議を申し入れたにもかかわらず、当該基幹放送事業者が協議に応じず、又は協議が調わないときは、当該一般放送事業者は、総務大臣の裁定を申請することができる。ただし、当事者が同条第3項の規定による仲裁の申請をした後は、この限りでない。
2項 総務大臣は、前項の規定による裁定の申請があつたときは、その旨を当該申請に係る基幹放送事業者に通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない。
3項 総務大臣は、前項の基幹放送事業者がその地上基幹放送の再放送に係る同意をしないことにつき正当な理由がある場合を除き、当該同意をすべき旨の裁定をするものとする。
4項 同意をすべき旨の裁定においては、第1項の申請をした者が再放送をすることができる地上基幹放送、その者が再放送の業務を行うことができる区域及び当該再放送の実施の方法を定めなければならない。
5項 総務大臣は、第1項の裁定をしようとするときは、 紛争処理委員会 に諮問しなければならない。
6項 総務大臣は、第1項の裁定をしたときは、遅滞なく、その旨を当事者に通知しなければならない。
7項 第4項の裁定が前項の規定により当事者に通知されたときは、当該裁定の定めるところにより、当事者間に協議が調つたものとみなす。
145条 (有線電気通信設備の使用)
1項 一般放送事業者(有線電気通信設備を用いて一般放送の業務を行う者に限る。第4項において同じ。)は、その設置に関し必要とされる 道路法 (1952年法律第180号)
第32条第1項
《道路に次の各号のいずれかに掲げる工作物、…》
物件又は施設を設け、継続して道路を使用しようとする場合においては、道路管理者の許可を受けなければならない。 1 電柱、電線、変圧塔、郵便差出箱、公衆電話所、広告塔その他これらに類する工作物 2 水管、
若しくは第3項(同法第91条第2項において準用する場合を含む。)の許可その他法令に基づく処分を受けないで設置されている有線電気通信設備又は所有者等の承諾を得ないで他人の土地若しくは電柱その他の工作物に設置されている有線電気通信設備を用いて一般放送をしてはならない。
2項 総務大臣( 小規模施設特定有線一般放送 事業者に係るものにあつては、
第133条第1項
《一般放送の業務を行おうとする者第126条…》
第1項の登録を受けるべき者を除く。は、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した書類を添えて、その旨を総務大臣基幹放送事業者の基幹放送を受信し、その内容に変更を加えないで同時に当該基幹放送
の規定による届出を受けた都道府県知事。次項及び第4項、
第174条
《業務の停止 総務大臣は、放送事業者特定…》
地上基幹放送事業者を除く。がこの法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反したときは、3月以内の期間を定めて、放送の業務の停止を命ずることができる。
並びに
第175条
《資料の提出 総務大臣は、この法律の施行…》
に必要な限度において、政令の定めるところにより、放送事業者、基幹放送局提供事業者、媒介等業務受託者、有料放送管理事業者又は認定放送持株会社に対しその業務に関し資料の提出を求めることができる。
において同じ。)は、前項の規定の違反に係る有線電気通信設備の設置の状況等について、道路管理者( 道路法
第18条第1項
《第12条、第13条第1項若しくは第3項、…》
第15条、第16条又は前条第1項から第3項までの規定によつて道路を管理する者指定区間内の国道にあつては国土交通大臣、指定区間外の国道にあつては都道府県。以下「道路管理者」という。は、路線が指定され、又
に規定する道路管理者をいう。)その他の関係行政機関及びその他の関係者から資料の提供その他の協力を求めることができる。
3項 総務大臣は、第1項の規定に違反する行為であつて 道路法 の違反に係るものについて
第174条
《業務の停止 総務大臣は、放送事業者特定…》
地上基幹放送事業者を除く。がこの法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反したときは、3月以内の期間を定めて、放送の業務の停止を命ずることができる。
の規定による処分を行おうとするときは、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に通知するものとする。この場合において、国土交通大臣は、総務大臣に対し、当該 道路法 の違反に関する意見を述べることができる。
4項 総務大臣は、第1項の規定の施行に必要な限度において、一般放送事業者に対し、その業務の状況に関し報告を求め、又はその職員に、一般放送事業者の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、設備、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
5項 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
6項 第4項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
146条 (届出をした一般放送事業者に対する放送番組の編集等に関する適用)
1項 第5条
《番組基準 放送事業者は、放送番組の種別…》
教養番組、教育番組、報道番組、娯楽番組等の区分をいう。以下同じ。及び放送の対象とする者に応じて放送番組の編集の基準以下「番組基準」という。を定め、これに従つて放送番組の編集をしなければならない。 2
から
第8条
《番組基準等の規定の適用除外 前3条の規…》
定は、経済市況、自然事象及びスポーツに関する時事に関する事項その他総務省令で定める事項のみを放送事項とする放送又は臨時かつ1時の目的総務省令で定めるものに限る。のための放送を専ら行う放送事業者には、適
まで、
第10条
《放送番組の保存 放送事業者は、当該放送…》
番組の放送後3箇月間前条第1項の規定による訂正又は取消しの放送の請求があつた放送について、その請求に係る事案が3箇月を超えて継続する場合は、6箇月を超えない範囲内において当該事案が継続する期間は、政令
及び
第12条
《広告放送の識別のための措置 放送事業者…》
は、対価を得て広告放送を行う場合には、その放送を受信する者がその放送が広告放送であることを明らかに識別することができるようにしなければならない。
の規定は、
第133条第1項
《一般放送の業務を行おうとする者第126条…》
第1項の登録を受けるべき者を除く。は、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した書類を添えて、その旨を総務大臣基幹放送事業者の基幹放送を受信し、その内容に変更を加えないで同時に当該基幹放送
の規定による届出をした一般放送事業者については、適用しない。
7章 有料放送
147条 (有料基幹放送契約約款の届出・公表等)
1項 有料放送(契約により、その放送を受信することのできる受信設備を設置し、当該受信設備による受信に関し料金を支払う者によつて受信されることを目的とし、当該受信設備によらなければ受信することができないようにして行われる放送をいう。以下同じ。)を行う放送事業者(以下「 有料放送事業者 」という。)は、基幹放送を契約の対象とする有料放送(以下「 有料基幹放送 」という。)の役務を国内受信者( 有料放送事業者 との間に国内に設置する受信設備により有料放送の役務の提供を受ける契約を締結する者をいう。以下同じ。)に提供する場合には、当該 有料基幹放送 の役務に関する料金その他の提供条件について契約約款(以下「 有料基幹放送契約約款 」という。)を定め、その実施前に、総務大臣に届け出なければならない。当該有料基幹放送契約約款を変更しようとするときも、同様とする。
2項 有料基幹放送 の役務を提供する 有料放送事業者 は、前項の規定により届け出た有料基幹放送契約約款以外の提供条件により国内受信者に対し有料基幹放送の役務を提供してはならない。
3項 有料基幹放送 の役務を提供する 有料放送事業者 は、第1項の規定により届け出た有料基幹放送契約約款を、総務省令で定めるところにより、公表するとともに、国内にある営業所その他の事業所において公衆の見やすいように掲示しておかなければならない。
148条 (役務の提供義務)
1項 有料放送事業者 は、正当な理由がなければ、国内に設置する受信設備によりその有料放送を受信しようとする者に対しその有料放送の役務の提供を拒んではならない。
149条 (有料放送業務の休廃止に関する周知)
1項 有料放送事業者 は、有料放送の役務を提供する業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、総務省令で定めるところにより、当該休止又は廃止しようとする有料放送の国内受信者に対し、その旨を周知させなければならない。
150条 (提供条件の説明)
1項 有料放送事業者 及び有料放送事業者から有料放送の役務の提供に関する契約の締結の媒介、取次ぎ又は代理(以下「 媒介等 」という。)の業務及びこれに付随する業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。以下「 媒介等 業務受託者」という。)は、国内受信者(有料放送の役務の提供を受けようとする者を含む。以下この条、
第151条
《苦情等の処理 有料放送事業者及び第15…》
2条第2項に規定する有料放送管理事業者は、有料放送の役務の提供に関する業務の方法又は料金その他の提供条件についての国内受信者からの苦情及び問合せについては、適切かつ迅速にこれを処理しなければならない。
、
第151条
《苦情等の処理 有料放送事業者及び第15…》
2条第2項に規定する有料放送管理事業者は、有料放送の役務の提供に関する業務の方法又は料金その他の提供条件についての国内受信者からの苦情及び問合せについては、適切かつ迅速にこれを処理しなければならない。
の二及び
第156条第4項
《4 総務大臣は、有料放送管理事業者が前条…》
の規定に違反したときは、当該有料放送管理事業者に対し、国内受信者の利益を確保するために必要な限度において、業務の方法の改善その他の措置をとるべきことを命ずることができる。
において同じ。)と有料放送の役務の提供に関する契約の締結又はその媒介等をしようとするときは、総務省令で定めるところにより、当該有料放送の役務に関する料金その他の提供条件の概要について、その者に説明しなければならない。ただし、当該契約の内容その他の事情を勘案し、当該提供条件の概要について国内受信者に説明しなくても国内受信者の利益の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして総務省令で定める場合は、この限りでない。
150条の2 (書面の交付)
1項 有料放送事業者 は、有料放送の役務の提供に関する契約が成立したときは、遅滞なく、総務省令で定めるところにより、書面を作成し、これを国内受信者に交付しなければならない。ただし、当該契約の内容その他の事情を勘案し、当該書面を国内受信者に交付しなくても国内受信者の利益の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして総務省令で定める場合は、この限りでない。
2項 有料放送事業者 は、前項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、国内受信者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて総務省令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該有料放送事業者は、当該書面を交付したものとみなす。
3項 前項に規定する方法(総務省令で定める方法を除く。)により第1項の規定による書面の交付に代えて行われた当該書面に記載すべき事項の提供は、国内受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該国内受信者に到達したものとみなす。
150条の3 (書面による解除)
1項 有料放送事業者 と次に掲げる有料放送の役務の提供に関する契約を締結した国内受信者は、総務省令で定める場合を除き、前条第1項の書面を受領した日(当該有料放送の役務(第1号に掲げる有料放送の役務に限る。)の提供が開始された日が当該受領した日より遅いときは、当該開始された日)から起算して8日を経過するまでの間(国内受信者が、有料放送事業者又は 媒介等 業務受託者が
第151条の2第1号
《有料放送事業者等の禁止行為 第151条の…》
2 有料放送事業者又は媒介等業務受託者は、次に掲げる行為をしてはならない。 1 国内受信者に対し、有料放送の役務の提供に関する契約に関する事項であつて、国内受信者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なも
の規定に違反してこの項の規定による当該契約の解除に関する事項につき不実のことを告げる行為をしたことにより当該告げられた内容が事実であるとの誤認をし、これによつて当該期間を経過するまでの間にこの項の規定による当該契約の解除を行わなかつた場合には、当該国内受信者が、当該有料放送事業者が総務省令で定めるところによりこの項の規定による当該契約の解除を行うことができる旨を記載して交付した書面を受領した日から起算して8日を経過するまでの間)、書面により当該契約の解除を行うことができる。
1号 移動受信用地上基幹放送を契約の対象とする有料放送の役務であつて、料金その他の提供条件及び利用状況を勘案して国内受信者の利益を保護するため特に必要があるものとして総務大臣が指定するもの
2号 移動受信用地上基幹放送を契約の対象とする有料放送の役務以外の有料放送の役務であつて、料金その他の提供条件及び利用状況を勘案して国内受信者の利益を保護するため特に必要があるものとして総務大臣が指定するもの
2項 前項各号の規定による指定は、告示によつて行う。
3項 第1項の規定による有料放送の役務の提供に関する契約の解除は、当該契約の解除を行う旨の書面を発した時に、その効力を生ずる。
4項 有料放送事業者 は、第1項の規定による有料放送の役務の提供に関する契約の解除があつた場合には、国内受信者に対し、当該契約の解除に伴い損害賠償若しくは違約金を請求し、又はその他の金銭等(金銭その他の財産をいう。次項において同じ。)の支払若しくは交付を請求することができない。ただし、当該契約の解除までの期間において提供を受けた有料放送の役務に対して国内受信者が支払うべき金額その他の当該契約に関して国内受信者が支払うべき金額として総務省令で定める額については、この限りでない。
5項 有料放送事業者 は、第1項の規定による有料放送の役務の提供に関する契約の解除があつた場合において、当該契約に関連して金銭等を受領しているときは、国内受信者に対し、速やかに、これを返還しなければならない。ただし、当該契約に関連して受領した金銭等のうち前項ただし書の総務省令で定める額については、この限りでない。
6項 第1項及び前3項の規定に反する特約で国内受信者に不利なものは、無効とする。
151条 (苦情等の処理)
1項 有料放送事業者 及び
第152条第2項
《2 前項の規定による届出をした者以下「有…》
料放送管理事業者」という。は、その届出に係る事項について変更があつたときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
に規定する有料放送管理事業者は、有料放送の役務の提供に関する業務の方法又は料金その他の提供条件についての国内受信者からの苦情及び問合せについては、適切かつ迅速にこれを処理しなければならない。
151条の2 (有料放送事業者等の禁止行為)
1項 有料放送事業者 又は 媒介等 業務受託者は、次に掲げる行為をしてはならない。
1号 国内受信者に対し、有料放送の役務の提供に関する契約に関する事項であつて、国内受信者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものにつき、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げる行為
2号 有料放送の役務の提供に関する契約の締結の勧誘を受けた者が当該契約を締結しない旨の意思(当該勧誘を引き続き受けることを希望しない旨の意思を含む。)を表示したにもかかわらず、当該勧誘を継続する行為(国内受信者の利益の保護のため支障を生ずるおそれがないものとして総務省令で定めるものを除く。)
151条の3 (媒介等業務受託者に対する指導)
1項 有料放送事業者 は、有料放送の役務の提供に関する契約の締結の 媒介等 の業務及びこれに付随する業務の委託をした場合には、総務省令で定めるところにより、当該委託に係る媒介等業務受託者に対する指導その他の当該委託に係る業務の適正かつ確実な遂行を確保するために必要な措置を講じなければならない。
152条 (有料放送管理業務の届出)
1項 有料放送の役務の提供に関し、契約の締結の 媒介等 を行うとともに、当該契約により設置された受信設備によらなければ当該有料放送の受信ができないようにすることを行う業務(以下「 有料放送管理業務 」という。)を行おうとする者(総務省令で定める数以上の 有料放送事業者 のために 有料放送管理業務 を行うものに限る。)は、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した書類を添えて、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
2号 業務の概要
3号 その他総務省令で定める事項
2項 前項の規定による届出をした者(以下「 有料放送管理事業者 」という。)は、その届出に係る事項について変更があつたときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
153条 (承継)
1項 有料放送管理事業者 が 有料放送管理業務 を行う事業の全部を譲渡し、又は有料放送管理事業者について相続、合併若しくは分割(有料放送管理業務を行う事業の全部を承継させるものに限る。)があつたときは、当該事業の全部を譲り受けた者又は相続人(相続人が2人以上ある場合において、その全員の協議により有料放送管理業務を行う事業を承継すべき相続人を定めたときは、その者)、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人若しくは分割により当該事業の全部を承継した法人は、当該有料放送管理事業者の地位を承継する。
2項 前項の規定により 有料放送管理事業者 の地位を承継した者は、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
154条 (業務の廃止等の届出)
1項 有料放送管理事業者 は、 有料放送管理業務 を廃止したときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
2項 有料放送管理事業者 たる法人が合併以外の事由により解散したときは、その清算人(解散が破産手続開始の決定による場合にあつては、破産管財人)は、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
155条 (有料放送管理業務の実施に係る義務)
1項 有料放送管理事業者 は、 有料放送管理業務 (これに密接に関連する業務を含む。)に関し、総務省令で定めるところにより、業務の実施方針の策定及び公表その他の適正かつ確実な運営を確保するための措置を講じなければならない。
156条 (変更命令等)
1項 総務大臣は、
第147条第1項
《有料放送契約により、その放送を受信するこ…》
とのできる受信設備を設置し、当該受信設備による受信に関し料金を支払う者によつて受信されることを目的とし、当該受信設備によらなければ受信することができないようにして行われる放送をいう。以下同じ。を行う放
の規定により届け出た 有料基幹放送 契約約款に定める有料基幹放送の役務に関する料金その他の提供条件が国内受信者の利益を阻害していると認めるときは、当該有料基幹放送の役務を提供する 有料放送事業者 に対し、当該有料基幹放送契約約款を変更すべきことを命ずることができる。
2項 総務大臣は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、 有料放送事業者 に対し、国内受信者の利益を確保するために必要な限度において、有料放送の役務の提供に係る業務の方法の改善その他の措置をとるべきことを命ずることができる。
1号 有料放送事業者 が特定の者に対し不当な差別的取扱いを行つているとき。
2号 有料放送事業者 が提供する有料放送の役務( 有料基幹放送 の役務を除く。次号において同じ。)に関する料金その他の提供条件が社会的経済的事情に照らして著しく不適当であるため、国内受信者の利益を阻害しているとき。
3号 有料放送事業者 が提供する有料放送の役務に関する提供条件(料金を除く。)において、有料放送事業者及び国内受信者の責任に関する事項が適正かつ明確に定められていないとき。
3項 総務大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定める者に対し、当該違反を是正するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
1号 有料放送事業者 又は 媒介等 業務受託者が
第150条
《提供条件の説明 有料放送事業者及び有料…》
放送事業者から有料放送の役務の提供に関する契約の締結の媒介、取次ぎ又は代理以下「媒介等」という。の業務及びこれに付随する業務の委託を受けた者その者から委託二以上の段階にわたる委託を含む。を受けた者を含
又は
第151条の2
《有料放送事業者等の禁止行為 有料放送事…》
業者又は媒介等業務受託者は、次に掲げる行為をしてはならない。 1 国内受信者に対し、有料放送の役務の提供に関する契約に関する事項であつて、国内受信者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものにつき、故意
の規定に違反したとき当該有料放送事業者又は媒介等業務受託者
2号 有料放送事業者 又は 有料放送管理事業者 が
第151条
《苦情等の処理 有料放送事業者及び第15…》
2条第2項に規定する有料放送管理事業者は、有料放送の役務の提供に関する業務の方法又は料金その他の提供条件についての国内受信者からの苦情及び問合せについては、適切かつ迅速にこれを処理しなければならない。
の規定に違反したとき当該有料放送事業者又は有料放送管理事業者
3号 有料放送事業者 が
第150条の2第1項
《有料放送事業者は、有料放送の役務の提供に…》
関する契約が成立したときは、遅滞なく、総務省令で定めるところにより、書面を作成し、これを国内受信者に交付しなければならない。 ただし、当該契約の内容その他の事情を勘案し、当該書面を国内受信者に交付しな
又は
第151条の3
《媒介等業務受託者に対する指導 有料放送…》
事業者は、有料放送の役務の提供に関する契約の締結の媒介等の業務及びこれに付随する業務の委託をした場合には、総務省令で定めるところにより、当該委託に係る媒介等業務受託者に対する指導その他の当該委託に係る
の規定に違反したとき当該有料放送事業者
4項 総務大臣は、 有料放送管理事業者 が前条の規定に違反したときは、当該有料放送管理事業者に対し、国内受信者の利益を確保するために必要な限度において、業務の方法の改善その他の措置をとるべきことを命ずることができる。
157条 (契約によらない受信の禁止)
1項 何人も、 有料放送事業者 とその有料放送の役務の提供を受ける契約をしなければ、国内において当該有料放送を受信することのできる受信設備により当該有料放送を受信してはならない。
8章 認定放送持株会社
158条 (定義等)
1項 この章において「 子会社 」とは、会社がその総株主又は総出資者の議決権の100分の50を超える議決権を保有する他の会社をいう。この場合において、会社及びその一若しくは二以上の 子会社 又は当該会社の一若しくは二以上の子会社がその総株主又は総出資者の議決権の100分の50を超える議決権を保有する他の会社は、当該会社の子会社とみなす。
2項 この章において「 関係会社 」とは、会社が他の会社に対して支配関係を有する場合における当該他の会社をいう。
159条 (認定)
1項 次の各号のいずれかに該当する者は、総務大臣の認定を受けることができる。
1号 一以上の地上基幹放送の業務を行う基幹放送事業者をその 子会社 とし、又はしようとする会社であつて、二以上の基幹放送事業者をその 関係会社 とし、又はしようとするもの
2号 一以上の地上基幹放送の業務を行う基幹放送事業者をその 子会社 とする会社であつて、二以上の基幹放送事業者をその 関係会社 とするものを設立しようとする者
2項 総務大臣は、前項の認定の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の認定をしてはならない。
1号 当該認定の申請をした会社又は当該認定を受けて設立される会社(以下この条において「 申請対象会社 」という。)が株式会社であること。
2号 申請対象会社 が、基幹放送事業者でないこと。
3号 申請対象会社 の 子会社 (子会社となる会社を含む。以下この条において同じ。)である基幹放送事業者(これに準ずるものとして総務省令で定めるものを含む。)の株式の取得価額(最終の貸借対照表において別に付した価額があるときは、その価額)その他当該基幹放送事業者の適切な経営管理を行うために必要な資産として総務省令で定める資産の額の合計額の当該申請対象会社の総資産の額(総務省令で定める方法による資産の合計金額をいう。)に対する割合が、常時、100分の50を超えることが確実であると見込まれること。
4号 申請対象会社 及びその 子会社 の収支の見込みが良好であること。
5号 申請対象会社 が、次のイからヌまでのいずれにも該当しないこと。
イ (1)若しくは(2)に掲げる者が特定役員である株式会社又は(1)から(3)までに掲げる者がその議決権の5分の一以上を占める株式会社
(1) 日本の国籍を有しない人
(2) 外国政府又はその代表者
(3) 外国の法人又は団体
ロ (1)に掲げる者により直接に占められる議決権の割合((2)及び次項において「 外国人等 直接保有議決権割合」という。)とこれらの者により(2)に掲げる者を通じて間接に占められる議決権の割合として総務省令で定める割合(同項第7号において「 外国人等間接保有議決権割合 」という。)とを合計した割合が5分の一以上である株式会社(イに該当する場合を除く。)
(1) イ(1)から(3)までに掲げる者
(2) 外国人等 直接保有議決権割合が総務省令で定める割合以上である法人又は団体
ハ この法律又は 電波法 に規定する罪を犯し罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない株式会社
ニ 第103条第1項
《総務大臣は、認定基幹放送事業者が第93条…》
第1項第7号トを除く。に掲げる要件に該当しないこととなつたとき、又は認定基幹放送事業者が行う地上基幹放送の業務に用いられる基幹放送局の免許がその効力を失つたときは、その認定を取り消さなければならない。
又は
第104条
《 総務大臣は、認定基幹放送事業者が次の各…》
号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。 1 正当な理由がないのに、基幹放送の業務を引き続き6月以上休止したとき。 2 不正な手段により、第93条第1項の認定、第96条第1項の認
(第5号を除く。)の規定により認定の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者
ホ 第131条
《登録の取消し 総務大臣は、登録一般放送…》
事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。 1 正当な理由がないのに、一般放送の業務を引き続き1年以上休止したとき。 2 不正な手段により第126条第1項の登録又は前
の規定により登録の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者
ヘ 第166条第1項
《総務大臣は、認定放送持株会社が次の各号の…》
いずれかに該当するときは、その認定を取り消さなければならない。 1 第159条第2項第5号イからヌまでヘを除く。のいずれかに該当するに至つたとき。 2 認定放送持株会社から認定の取消しの申請があつたと
(第2号を除く。)又は第6項の規定により認定の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者
ト 電波法
第75条第1項
《総務大臣は、次の各号に掲げる場合には、当…》
該各号に定める無線局の免許を取り消さなければならない。 1 免許人が第5条第1項、第2項又は第4項の規定により免許を受けることができない者となつたとき 当該免許を受けることができない者となつた免許人の
又は
第76条第4項
《4 総務大臣は、免許人包括免許人を除く。…》
が次の各号のいずれかに該当するときは、その免許を取り消すことができる。 1 正当な理由がないのに、無線局の運用を引き続き6月以上休止したとき。 2 不正な手段により無線局の免許若しくは第17条の許可を
(第4号を除く。)若しくは第5項(第5号を除く。)の規定により免許の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者
チ 電波法
第27条の16第1項
《総務大臣は、認定開設者が次の各号のいずれ…》
かに該当するときは、その認定を取り消さなければならない。 1 電気通信業務を行うことを目的とする特定基地局に係る認定開設者が電気通信事業法第14条第1項の規定により同法第9条の登録を取り消されたとき。
又は第6項(第4号を除く。)の規定により認定の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者
リ 電波法
第76条第6項
《6 総務大臣は、登録人が次の各号のいずれ…》
かに該当するときは、その登録を取り消すことができる。 1 不正な手段により第27条の21第1項の登録又は第27条の26第1項若しくは第27条の33第1項の変更登録を受けたとき。 2 第1項の規定による
(第3号を除く。)の規定により登録の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者
ヌ 役員のうちに次のいずれかに該当する者のある株式会社
(1) ハに規定する法律に規定する罪を犯し罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者
(2) ニからリまでのいずれかに該当する者
3項 第1項の認定を申請する者は、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
1号 認定を申請する者(認定を申請する者が 申請対象会社 である場合を除く。)の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
2号 申請対象会社 の名称及び住所
3号 申請対象会社 の 子会社 である地上基幹放送の業務を行う基幹放送事業者の名称及び住所並びに代表者の氏名
4号 申請対象会社 の 関係会社 (関係会社となる会社を含む。)である基幹放送事業者(申請対象会社の 子会社 である地上基幹放送の業務を行う基幹放送事業者を除く。)の名称及び住所並びに代表者の氏名
5号 申請対象会社 の特定役員の氏名
6号 申請対象会社 の 外国人等 直接保有議決権割合
7号 申請対象会社 の 外国人等 直接保有議決権割合と 外国人等間接保有議決権割合 とを合計した割合
8号 その他総務省令で定める事項
4項 前項の申請書には、事業計画書その他総務省令で定める書類を添付しなければならない。
160条 (届出)
1項 認定放送持株会社は、次の各号のいずれかに該当するときは、総務省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
1号 次のいずれにも該当することとなつたとき(当該認定を受けた際現に次のいずれにも該当する場合を除く。)。
イ 一以上の地上基幹放送の業務を行う基幹放送事業者を 子会社 とすること。
ロ 二以上の基幹放送事業者を 関係会社 とすること。
2号 前条第3項第2号から第8号までに掲げる事項に変更(同項第5号から第7号までに掲げる事項にあつては、当該変更によつて同条第2項第5号イ又はロに該当することとなるおそれが少ないものとして総務省令で定めるものを除く。)があつたとき。
161条 (外国人等の取得した株式の取扱い)
1項 金融商品取引所に上場されている株式又はこれに準ずるものとして総務省令で定める株式を発行している認定放送持株会社は、その株式を取得した 外国人等 (
第159条第2項第5号
《2 総務大臣は、前項の認定の申請が次の各…》
号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の認定をしてはならない。 1 当該認定の申請をした会社又は当該認定を受けて設立される会社以下この条において「申請対象会社」という。が株式会社である
イ(1)から(3)までに掲げる者又は同号ロ(2)に掲げる者をいう。)からその氏名及び住所を株主名簿に記載し、又は記録することの請求を受けた場合において、その請求に応ずることにより同号イ又はロに定める株式会社に該当することとなるときは、その氏名及び住所を株主名簿に記載し、又は記録することを拒むことができる。
2項 第116条第2項
《2 前項の基幹放送事業者は、社債等振替法…》
第151条第1項又は第8項の規定による通知に係る株主のうち外国人等が有する株式の全てについて社債等振替法第152条第1項の規定により株主名簿に記載し、又は記録することとした場合に欠格事由に該当すること
、第3項及び第5項の規定は、認定放送持株会社について準用する。この場合において、同条第2項中「前項」とあるのは「
第161条第1項
《金融商品取引所に上場されている株式又はこ…》
れに準ずるものとして総務省令で定める株式を発行している認定放送持株会社は、その株式を取得した外国人等第159条第2項第5号イ1から3までに掲げる者又は同号ロ2に掲げる者をいう。からその氏名及び住所を株
」と、「 外国人等 」とあるのは「
第161条第1項
《金融商品取引所に上場されている株式又はこ…》
れに準ずるものとして総務省令で定める株式を発行している認定放送持株会社は、その株式を取得した外国人等第159条第2項第5号イ1から3までに掲げる者又は同号ロ2に掲げる者をいう。からその氏名及び住所を株
に規定する外国人等」と、「場合に 欠格事由 」とあるのは「場合に
第159条第2項第5号
《2 総務大臣は、前項の認定の申請が次の各…》
号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の認定をしてはならない。 1 当該認定の申請をした会社又は当該認定を受けて設立される会社以下この条において「申請対象会社」という。が株式会社である
イ又はロに定める株式会社」と、「ときは、同項」とあるのは「ときは、 社債等振替法 第152条第1項」と、「欠格事由」とあるのは「同号イ又はロに定める株式会社」と、同条第3項中「前2項」とあるのは「
第161条第1項
《金融商品取引所に上場されている株式又はこ…》
れに準ずるものとして総務省令で定める株式を発行している認定放送持株会社は、その株式を取得した外国人等第159条第2項第5号イ1から3までに掲げる者又は同号ロ2に掲げる者をいう。からその氏名及び住所を株
及び同条第2項において準用する
第116条第2項
《2 前項の基幹放送事業者は、社債等振替法…》
第151条第1項又は第8項の規定による通知に係る株主のうち外国人等が有する株式の全てについて社債等振替法第152条第1項の規定により株主名簿に記載し、又は記録することとした場合に欠格事由に該当すること
」と、「 外国人等間接保有議決権割合 」とあるのは「
第159条第2項第5号
《2 総務大臣は、前項の認定の申請が次の各…》
号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の認定をしてはならない。 1 当該認定の申請をした会社又は当該認定を受けて設立される会社以下この条において「申請対象会社」という。が株式会社である
ロに規定する外国人等間接保有議決権割合」と、「
第93条第1項第7号
《基幹放送の業務を行おうとする者は、次に掲…》
げる要件のいずれにも該当することについて、総務大臣の認定を受けなければならない。 1 当該業務に用いられる基幹放送局設備を確保することが可能であること。 2 当該業務を維持するに足りる経理的基礎及び技
ホ(2)」とあるのは「同号ロ(2)」と、「株式会社である地上基幹放送(コミュニティ放送を除く。)を行う認定基幹放送事業者」とあるのは「認定放送持株会社」と、「同号ホに定める事由」とあるのは「同号ロに定める株式会社」と、「同号ホ(1)及び(2)」とあるのは「同号ロ(1)及び(2)」と、同条第5項中「第1項」とあるのは「
第161条第1項
《金融商品取引所に上場されている株式又はこ…》
れに準ずるものとして総務省令で定める株式を発行している認定放送持株会社は、その株式を取得した外国人等第159条第2項第5号イ1から3までに掲げる者又は同号ロ2に掲げる者をいう。からその氏名及び住所を株
」と、「外国人等」とあるのは「同項に規定する外国人等」と読み替えるものとする。
161条の2 (外国人等による議決権の保有制限等に係る規定の遵守状況の報告)
1項 認定放送持株会社は、総務省令で定めるところにより、総務省令で定める期間ごとに、当該期間における次に掲げる事項を総務大臣に報告しなければならない。
1号 第159条第2項第5号
《2 総務大臣は、前項の認定の申請が次の各…》
号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の認定をしてはならない。 1 当該認定の申請をした会社又は当該認定を受けて設立される会社以下この条において「申請対象会社」という。が株式会社である
イ又はロに該当することとならないようにするために講じた措置の実施状況
2号 第160条第2号
《届出 第160条 認定放送持株会社は、次…》
の各号のいずれかに該当するときは、総務省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。 1 次のいずれにも該当することとなつたとき当該認定を受けた際現に次のいずれにも該当
の総務省令で定める変更があつた場合には、当該変更の内容
3号 その他
第159条第2項第5号
《2 総務大臣は、前項の認定の申請が次の各…》
号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の認定をしてはならない。 1 当該認定の申請をした会社又は当該認定を受けて設立される会社以下この条において「申請対象会社」という。が株式会社である
イ又はロに該当することとならないようにすることに関する事項として総務省令で定める事項
162条 (基幹放送の業務の認定等の特例)
1項 総務大臣が認定放送持株会社の 関係会社 について
第93条第1項
《基幹放送の業務を行おうとする者は、次に掲…》
げる要件のいずれにも該当することについて、総務大臣の認定を受けなければならない。 1 当該業務に用いられる基幹放送局設備を確保することが可能であること。 2 当該業務を維持するに足りる経理的基礎及び技
の規定による認定の審査を行う場合における同項第5号の規定の適用については、同号ただし書中「当該業務に係る」とあるのは「認定放送持株会社の関係会社であることの特性を勘案しつつ、当該業務に係る」と、同号ハ中「ロに掲げる者」とあるのは「ロに掲げる者(申請をした者がその関係会社である場合における認定放送持株会社であつて総務省令で定めるものを除く。)」とする。
2項 総務大臣が認定放送持株会社の 関係会社 について
第104条
《 総務大臣は、認定基幹放送事業者が次の各…》
号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。 1 正当な理由がないのに、基幹放送の業務を引き続き6月以上休止したとき。 2 不正な手段により、第93条第1項の認定、第96条第1項の認
の規定による認定の取消しをする場合における同条第3号の規定の適用については、同号中「
第93条第1項第5号
《基幹放送の業務を行おうとする者は、次に掲…》
げる要件のいずれにも該当することについて、総務大臣の認定を受けなければならない。 1 当該業務に用いられる基幹放送局設備を確保することが可能であること。 2 当該業務を維持するに足りる経理的基礎及び技
」とあるのは、「
第162条第1項
《総務大臣が認定放送持株会社の関係会社につ…》
いて第93条第1項の規定による認定の審査を行う場合における同項第5号の規定の適用については、同号ただし書中「当該業務に係る」とあるのは「認定放送持株会社の関係会社であることの特性を勘案しつつ、当該業務
の規定により読み替えて適用する
第93条第1項第5号
《基幹放送の業務を行おうとする者は、次に掲…》
げる要件のいずれにも該当することについて、総務大臣の認定を受けなければならない。 1 当該業務に用いられる基幹放送局設備を確保することが可能であること。 2 当該業務を維持するに足りる経理的基礎及び技
」とする。
3項 総務大臣が認定放送持株会社の 関係会社 について 電波法
第7条第2項
《2 総務大臣は、前条第2項の申請書を受理…》
したときは、遅滞なくその申請が次の各号に適合しているかどうかを審査しなければならない。 1 工事設計が次章に定める技術基準に適合すること及び基幹放送の業務に用いられる電気通信設備が放送法第121条第1
の規定による審査を行う場合における同項第4号ロの規定の適用については、同号ロ中「 放送法
第93条第1項第5号
《基幹放送の業務を行おうとする者は、次に掲…》
げる要件のいずれにも該当することについて、総務大臣の認定を受けなければならない。 1 当該業務に用いられる基幹放送局設備を確保することが可能であること。 2 当該業務を維持するに足りる経理的基礎及び技
」とあるのは、「 放送法
第162条第1項
《総務大臣が認定放送持株会社の関係会社につ…》
いて第93条第1項の規定による認定の審査を行う場合における同項第5号の規定の適用については、同号ただし書中「当該業務に係る」とあるのは「認定放送持株会社の関係会社であることの特性を勘案しつつ、当該業務
の規定により読み替えて適用する同法第93条第1項第5号」とする。
4項 総務大臣が認定放送持株会社の 関係会社 について 電波法
第76条第4項
《4 総務大臣は、免許人包括免許人を除く。…》
が次の各号のいずれかに該当するときは、その免許を取り消すことができる。 1 正当な理由がないのに、無線局の運用を引き続き6月以上休止したとき。 2 不正な手段により無線局の免許若しくは第17条の許可を
の規定による免許の取消しをする場合における同項第5号の規定の適用については、同号中「
第7条第2項第4号
《2 総務大臣は、前条第2項の申請書を受理…》
したときは、遅滞なくその申請が次の各号に適合しているかどうかを審査しなければならない。 1 工事設計が次章に定める技術基準に適合すること及び基幹放送の業務に用いられる電気通信設備が放送法第121条第1
ロ」とあるのは、「 放送法
第162条第1項
《総務大臣が認定放送持株会社の関係会社につ…》
いて第93条第1項の規定による認定の審査を行う場合における同項第5号の規定の適用については、同号ただし書中「当該業務に係る」とあるのは「認定放送持株会社の関係会社であることの特性を勘案しつつ、当該業務
の規定により読み替えて適用する同法第93条第1項第5号」とする。
163条 (関係会社の責務)
1項 認定放送持株会社の 関係会社 である基幹放送事業者(その基幹放送に係る 放送対象地域 が全国である者を除く。)は、国内基幹放送の放送番組の編集に当たつては、その放送対象地域における多様な放送番組に対する需要を満たすため、当該放送対象地域向けに自らが制作する放送番組を有するように努めるものとする。
164条 (議決権の保有制限)
1項 認定放送持株会社の株主名簿に記載され、又は記録されている1の者が有する株式(その者の 子会社 その他その者と総務省令で定める特別の関係にある者であつて株主名簿に記載され、又は記録されているものが有する当該認定放送持株会社の株式を含む。以下この項において「 特定株式 」という。)の全てについて議決権を有することとした場合にその者の有することとなる議決権の当該認定放送持株会社の総株主の議決権に占める割合が保有基準割合を超えることとなるときは、特定株主( 特定株式 のうち、その議決権の当該認定放送持株会社の総株主の議決権に占める割合が保有基準割合を超えることとならないように総務省令で定めるところにより議決権を有することとなる株式以外の株式を有する株主をいう。)は、当該株式についての議決権を有しない。
2項 前項の保有基準割合は、
第91条第2項
《2 基幹放送普及計画には、次に掲げる事項…》
を定めるものとする。 1 基幹放送を国民に最大限に普及させるための指針、基幹放送をすることができる機会をできるだけ多くの者に対し確保することにより、基幹放送による表現の自由ができるだけ多くの者によつて
各号に掲げる事項を勘案して10分の一以上3分の一以下の範囲内で総務省令で定める割合をいう。
165条 (承継)
1項 認定放送持株会社がその事業の全部を譲渡し、又は認定放送持株会社が合併若しくは会社分割(その事業の全部を承継させるものに限る。)をしたときは、当該事業の全部を譲り受けた株式会社又は合併後存続する株式会社若しくは合併により設立された株式会社若しくは会社分割により当該事業の全部を承継した株式会社は、総務大臣の認可を受けて認定放送持株会社の地位を承継することができる。
2項 第159条第2項
《2 総務大臣は、前項の認定の申請が次の各…》
号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の認定をしてはならない。 1 当該認定の申請をした会社又は当該認定を受けて設立される会社以下この条において「申請対象会社」という。が株式会社である
の規定は、前項の認可について準用する。
166条 (認定の取消し等)
1項 総務大臣は、認定放送持株会社が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消さなければならない。
1号 第159条第2項第5号
《2 総務大臣は、前項の認定の申請が次の各…》
号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の認定をしてはならない。 1 当該認定の申請をした会社又は当該認定を受けて設立される会社以下この条において「申請対象会社」という。が株式会社である
イからヌまで(ヘを除く。)のいずれかに該当するに至つたとき。
2号 認定放送持株会社から認定の取消しの申請があつたとき。
2項 前項(第1号に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、総務大臣は、認定放送持株会社が
第159条第2項第5号
《2 総務大臣は、前項の認定の申請が次の各…》
号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の認定をしてはならない。 1 当該認定の申請をした会社又は当該認定を受けて設立される会社以下この条において「申請対象会社」という。が株式会社である
イ又はロに該当することとなつた場合において、次に掲げる事項を勘案して必要があると認めるときは、期間を定めてその認定を取り消さないことができる。
1号 第159条第2項第5号
《2 総務大臣は、前項の認定の申請が次の各…》
号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の認定をしてはならない。 1 当該認定の申請をした会社又は当該認定を受けて設立される会社以下この条において「申請対象会社」という。が株式会社である
イ又はロに該当することとなつた状況
2号 前項の規定により当該認定を取り消すこと又はこの項の規定により当該認定を取り消さないことが当該認定放送持株会社の 子会社 又は 関係会社 である基幹放送事業者及び当該基幹放送事業者が行う基幹放送の受信者の利益に及ぼす影響
3号 その他総務省令で定める事項
3項 総務大臣は、認定放送持株会社が
第159条第2項第5号
《2 総務大臣は、前項の認定の申請が次の各…》
号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の認定をしてはならない。 1 当該認定の申請をした会社又は当該認定を受けて設立される会社以下この条において「申請対象会社」という。が株式会社である
イ又はロに該当することとなつたと認めるときは、前項の規定により当該認定放送持株会社の認定を取り消さないこととするか否かの決定をしなければならない。
4項 総務大臣は、前項の決定をしようとするときは、当該決定に係る認定放送持株会社の意見を聴かなければならない。
5項 総務大臣は、第3項の決定をしたときは、遅滞なく、当該決定に係る認定放送持株会社に対し、理由を付してその旨(当該決定が第2項の規定により当該認定放送持株会社の認定を取り消さないこととするものであるときは、その旨及び同項の規定により定めた期間)を通知しなければならない。
6項 総務大臣は、認定放送持株会社が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。
1号 認定を受けた日から6箇月以内に次のいずれにも該当する株式会社とならなかつたとき。
イ 一以上の地上基幹放送の業務を行う基幹放送事業者を 子会社 とすること。
ロ 二以上の基幹放送事業者を 関係会社 とすること。
2号 前号イ及びロのいずれにも該当する会社でなくなつたとき。
3号 不正な手段により認定を受けたとき。
4号 第159条第2項
《2 総務大臣は、前項の認定の申請が次の各…》
号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の認定をしてはならない。 1 当該認定の申請をした会社又は当該認定を受けて設立される会社以下この条において「申請対象会社」という。が株式会社である
各号(第5号を除く。)のいずれかに適合しなくなつたとき。
9章 放送番組センター
167条 (指定)
1項 総務大臣は、放送の健全な発達を図ることを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であつて、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申出により、全国に1を限つて、放送番組 センター (以下「 センター 」という。)として指定することができる。
2項 総務大臣は、前項の申出をした者が、次の各号のいずれかに該当するときは、同項の規定による指定をしてはならない。
1号 第173条第1項
《総務大臣は、センターが次の各号のいずれか…》
に該当するときは、その指定を取り消すことができる。 1 第168条に規定する業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。 2 この章の規定に違反したとき。 3 第167条第2項第2号の
の規定により指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者であること。
2号 その役員のうちに、この法律に規定する罪を犯して刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者があること。
3項 総務大臣は、第1項の規定による指定をしたときは、当該指定を受けた センター の名称、住所及び事務所の所在地を公示しなければならない。
4項 センター は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
5項 総務大臣は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。
168条 (業務)
1項 センター は、次の業務を行うものとする。
1号 放送番組を収集し、保管し、及び公衆に視聴させること。
2号 放送番組に関する情報を収集し、分類し、整理し、及び保管すること。
3号 放送番組に関する情報を定期的に、若しくは時宜に応じて、又は依頼に応じて提供すること。
4号 前3号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
169条 (収集の基準等)
1項 センター は、放送番組の収集の基準を定め、これに従つて放送番組を収集するものとする。
2項 センター は、基幹放送事業者に対し、センターが放送番組の収集に必要な限度において定める基準及び方法に従つて、放送番組に関する情報の提出を求めることができる。
3項 センター は、前項の規定による求めに応じて提出された情報を前条に規定する業務の用以外の用に供してはならない。
4項 センター は、第1項に規定する放送番組の収集の基準並びに第2項に規定する放送番組に関する情報の提出に関する基準及び方法(以下「 収集の基準等 」という。)を定めた場合には、総務省令で定めるところにより、これを公表しなければならない。これを変更した場合も、同様とする。
170条 (放送番組収集諮問委員会)
1項 センター は、放送番組収集 諮問委員会 (以下「 諮問委員会 」という。)を置くものとする。
2項 諮問委員会 は、 センター の諮問に応じ、 収集の基準等 に関する事項を審議する。
3項 センター は、 収集の基準等 を定め、又はこれを変更しようとするときは、 諮問委員会 に諮問しなければならない。
4項 センター は、 諮問委員会 が第2項の規定により諮問に応じて答申したときは、これを尊重して必要な措置をしなければならない。
5項 諮問委員会 の委員は、 協会 が推薦する者、 学園 が推薦する者、基幹放送事業者が組織する団体が推薦する者及び学識経験を有する者のうちから、 センター の代表者が委嘱する。
171条 (事業計画等の提出)
1項 センター は、毎事業年度の事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(
第167条第1項
《総務大臣は、放送の健全な発達を図ることを…》
目的とする一般社団法人又は一般財団法人であつて、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申出により、全国に1を限つて、放送番組センター以下「センター」という。として指
の規定による指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、総務大臣に提出しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2項 センター は、毎事業年度の事業報告書及び収支決算書を作成し、当該事業年度経過後3箇月以内に、総務大臣に提出しなければならない。
172条 (監督命令)
1項 総務大臣は、この章の規定を施行するために必要な限度において、 センター に対し、
第168条
《業務 センターは、次の業務を行うものと…》
する。 1 放送番組を収集し、保管し、及び公衆に視聴させること。 2 放送番組に関する情報を収集し、分類し、整理し、及び保管すること。 3 放送番組に関する情報を定期的に、若しくは時宜に応じて、又は依
に規定する業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
173条 (指定の取消し)
1項 総務大臣は、 センター が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消すことができる。
1号 第168条
《業務 センターは、次の業務を行うものと…》
する。 1 放送番組を収集し、保管し、及び公衆に視聴させること。 2 放送番組に関する情報を収集し、分類し、整理し、及び保管すること。 3 放送番組に関する情報を定期的に、若しくは時宜に応じて、又は依
に規定する業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。
2号 この章の規定に違反したとき。
3号 第167条第2項第2号
《2 総務大臣は、前項の申出をした者が、次…》
の各号のいずれかに該当するときは、同項の規定による指定をしてはならない。 1 第173条第1項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者であること。 2 その役員のうちに、この
の規定に該当するに至つたとき。
4号 前条の規定による命令に違反したとき。
5号 不正な手段により指定を受けたとき。
2項 総務大臣は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。
10章 雑則
174条 (業務の停止)
1項 総務大臣は、放送事業者(特定地上基幹放送事業者を除く。)がこの法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反したときは、3月以内の期間を定めて、放送の業務の停止を命ずることができる。
175条 (資料の提出)
1項 総務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、政令の定めるところにより、放送事業者、基幹放送局提供事業者、 媒介等 業務受託者、 有料放送管理事業者 又は認定放送持株会社に対しその業務に関し資料の提出を求めることができる。
176条 (適用除外等)
1項 この法律の規定は、受信障害対策中継放送( 電波法
第5条第5項
《5 前項に規定する受信障害対策中継放送と…》
は、相当範囲にわたる受信の障害が発生している地上基幹放送放送法第2条第15号に規定する地上基幹放送をいう。以下同じ。及び当該地上基幹放送の電波に重畳して行う多重放送同条第19号に規定する多重放送をいう
に規定する受信障害対策中継放送をいう。以下この条において同じ。)、車両、船舶又は航空機内において有線電気通信設備を用いて行われる放送その他その役務の提供範囲、提供条件等に照らして受信者の利益及び放送の健全な発達を阻害するおそれがないものとして総務省令で定める放送については、適用しない。
2項 前項の規定にかかわらず、
第91条
《意見の陳述 審査請求人、参加人又は指定…》
職員は、審理の期日に出頭して、意見を述べることができる。 2 前項の場合において、審査請求人又は参加人は、審理官の許可を得て補佐人とともに出頭することができる。 3 審理官は、審理に際し必要があると認
の規定は、受信障害対策中継放送についても適用する。
3項 第1項の規定にかかわらず、受信障害対策中継放送は、これを受信障害対策中継放送を行う者が受信した基幹放送事業者の放送とみなして、
第9条第1項
《前条の予備免許を受けた者は、工事設計を変…》
更しようとするときは、あらかじめ、総務大臣の許可を受けなければならない。 ただし、総務省令で定める軽微な事項については、この限りでない。
、
第11条
《免許の拒否 第8条第1項第1号の期限同…》
条第2項の規定による期限の延長があつたときは、その期限経過後2週間以内に前条の規定による届出がないときは、総務大臣は、その無線局の免許を拒否しなければならない。
、
第12条
《免許の付与 総務大臣は、第10条の規定…》
による検査を行つた結果、その無線設備が第6条第1項第7号又は同条第2項第2号の工事設計第9条第1項の規定による変更があつたときは、変更があつたものに合致し、かつ、その無線従事者の資格及び員数が第39条
、
第147条第1項
《有料放送契約により、その放送を受信するこ…》
とのできる受信設備を設置し、当該受信設備による受信に関し料金を支払う者によつて受信されることを目的とし、当該受信設備によらなければ受信することができないようにして行われる放送をいう。以下同じ。を行う放
及び
第157条
《契約によらない受信の禁止 何人も、有料…》
放送事業者とその有料放送の役務の提供を受ける契約をしなければ、国内において当該有料放送を受信することのできる受信設備により当該有料放送を受信してはならない。
の規定を適用する。
4項 第1項の規定にかかわらず、
第64条
《受信契約及び受信料 次の各号のいずれか…》
に該当する者は、認可契約条項で定めるところにより、協会と受信契約を締結しなければならない。 1 特定受信設備を設置した者 2 特定必要的配信の受信を開始した者 2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者
の規定は、同項の規定の適用を受ける放送であつて、 協会 の放送を受信し、その内容に変更を加えないで同時にその再放送をするものについても適用する。
5項 第4条
《国内放送等の放送番組の編集等 放送事業…》
者は、国内放送及び内外放送以下「国内放送等」という。の放送番組の編集に当たつては、次の各号の定めるところによらなければならない。 1 公安及び善良な風俗を害しないこと。 2 政治的に公平であること。
から
第10条
《放送番組の保存 放送事業者は、当該放送…》
番組の放送後3箇月間前条第1項の規定による訂正又は取消しの放送の請求があつた放送について、その請求に係る事案が3箇月を超えて継続する場合は、6箇月を超えない範囲内において当該事案が継続する期間は、政令
まで、
第12条
《広告放送の識別のための措置 放送事業者…》
は、対価を得て広告放送を行う場合には、その放送を受信する者がその放送が広告放送であることを明らかに識別することができるようにしなければならない。
から
第14条
《内外放送の放送番組の編集 放送事業者は…》
、内外放送の放送番組の編集に当たつては、国際親善及び外国との交流が損なわれることのないように、当該内外放送の放送対象地域又は業務区域第126条第2項第4号又は第133条第1項第4号の業務区域をいう。で
まで及び
第106条
《国内基幹放送等の放送番組の編集等 基幹…》
放送事業者は、テレビジョン放送による国内基幹放送及び内外基幹放送内外放送である基幹放送をいう。以下「国内基幹放送等」という。の放送番組の編集に当たつては、特別な事業計画によるものを除くほか、教養番組又
から
第110条
《放送番組の供給に関する協定の制限 基幹…》
放送事業者は、特定の者からのみ放送番組の供給を受けることとなる条項を含む放送番組の供給に関する協定を締結してはならない。
までの規定は、他の基幹放送事業者の基幹放送を受信し、その内容に変更を加えないで同時にそれらの再放送をする放送(第1項の規定の適用を受ける放送を除く。)については、適用しない。
177条 (電波監理審議会への諮問)
1項 総務大臣は、次に掲げる事項については、電波監理審議会に諮問しなければならない。
1号 第20条の2第1項第1号
《協会は、前条第1項第1号の業務を効率的に…》
遂行するため、総務大臣の認可を受けて、収支予算、事業計画及び資金計画で定めるところにより、次に掲げる業務を行うことを主たる目的とする会社に出資することができる。 この場合において、協会は、当該出資をし
の規定による指定地上基幹放送地域の指定、
第91条第1項
《総務大臣は、基幹放送の計画的な普及及び健…》
全な発達を図るため、基幹放送普及計画を定め、これに基づき必要な措置を講ずるものとする。
若しくは第4項の規定による基幹放送普及計画の制定若しくは変更、
第116条の3第1項
《総務大臣は、国内基幹放送協会及び学園の放…》
送を除く。以下この款において同じ。に係る放送対象地域のうち、当該放送対象地域における国内基幹放送の役務に対する需要の減少その他の経済事情の変動により当該放送対象地域の第91条第2項第3号に規定する目標
の規定による指定 放送対象地域 の指定又は
第150条の3第1項
《有料放送事業者と次に掲げる有料放送の役務…》
の提供に関する契約を締結した国内受信者は、総務省令で定める場合を除き、前条第1項の書面を受領した日当該有料放送の役務第1号に掲げる有料放送の役務に限る。の提供が開始された日が当該受領した日より遅いとき
各号の規定による有料放送の役務の指定
2号 第18条第2項
《2 定款は、総務大臣の認可を受けて変更す…》
ることができる。
(定款変更の認可)、
第20条第11項
《11 第2項第1号の協定は、中継国際放送…》
に係る放送区域、放送時間その他総務省令で定める放送設備に関する事項を内容とするものとし、協会は、当該協定を締結し、又は変更しようとするときは、総務大臣の認可を受けなければならない。
(
第65条第5項
《5 第20条第11項の規定は、前項の協定…》
について準用する。 この場合において、同条第11項中「又は変更し」とあるのは、「変更し、又は廃止し」と読み替えるものとする。
において準用する場合を含む。)(中継国際放送の協定の認可)、
第20条第12項
《12 協会は、第2項第9号又は第3項の業…》
務を行おうとするときは、総務大臣の認可を受けなければならない。
(任意的業務の認可)、
第20条の2第1項
《協会は、前条第1項第1号の業務を効率的に…》
遂行するため、総務大臣の認可を受けて、収支予算、事業計画及び資金計画で定めるところにより、次に掲げる業務を行うことを主たる目的とする会社に出資することができる。 この場合において、協会は、当該出資をし
( 基幹放送局提供子会社 への出資の認可)、
第20条の4第6項
《6 総務大臣は、次の各号のいずれかに該当…》
するときは、協会に対し、期限を定めて、業務規程を変更すべき旨の勧告をすることができる。 1 第1項の規定により届出のあつた業務規程が第2項各号のいずれかに適合しないことが明らかであるとき。 2 第4項
及び第7項( 業務規程 の変更の勧告及び命令)、
第21条の2第1項
《協会は、第20条第2項第2号又は第3号の…》
業務以下この条において「任意的配信業務」という。を行おうとするときは、次に掲げる事項について実施基準を定め、総務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 1 任意
(実施基準の認可)、
第22条
《国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構等へ…》
の出資 協会は、基幹放送局提供子会社又は第21条第1項に規定する子会社に対して出資する場合のほか、第20条第1項又は第2項の業務を遂行するために必要がある場合には、総務大臣の認可を受けて、収支予算、
(国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構等への出資の認可)、
第22条
《国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構等へ…》
の出資 協会は、基幹放送局提供子会社又は第21条第1項に規定する子会社に対して出資する場合のほか、第20条第1項又は第2項の業務を遂行するために必要がある場合には、総務大臣の認可を受けて、収支予算、
の二(関連事業持株会社への出資の認可)、
第22条の3第1項
《協会は、前条の認可を受け、又は受けようと…》
するときは、関連事業持株会社と共同して、総務省令で定めるところにより、当該関連事業持株会社の出資に関する計画以下この条及び第29条第1項第1号オにおいて「関連事業出資計画」という。を作成し、これを総務
若しくは第3項( 関連事業出資計画 の認定)、
第64条第4項
《4 協会は、あらかじめ、総務大臣の認可を…》
受けた受信料の免除の基準によるのでなければ、第1項の規定により受信契約を締結した者から徴収する受信料を免除してはならない。
及び第5項(受信料の免除の基準及び受信契約の条項の認可)、
第65条第1項
《総務大臣は、協会に対し、放送区域、放送事…》
項邦人の生命、身体及び財産の保護に係る事項、国の重要な政策に係る事項、国の文化、伝統及び社会経済に係る重要事項その他の国の重要事項に係るものに限る。その他必要な事項を指定して国際放送又は協会国際衛星放
( 国際放送等 の実施の要請)、
第66条第1項
《総務大臣は、放送及びその受信の進歩発達を…》
図るため必要と認めるときは、協会に対し、事項を定めてその研究を命ずることができる。
(放送に関する研究の実施命令)、
第71条第1項
《協会は、毎事業年度の収支予算、事業計画及…》
び資金計画が国会の閉会その他やむを得ない理由により当該事業年度の開始の日までにその承認を受けることができない場合においては、3箇月以内に限り、事業の経常的運営及び施設の建設又は改修の工事国会の承認を受
(収支予算等の認可)、
第73条の2第2項
《2 還元目的積立金は、協会が次項の規定に…》
より収支予算を作成し国会の承認を受けた場合において当該収支予算に係る事業年度の損益計算において前項に規定する収支差額が零を下回るときに、当該下回る額を当該事業年度の予想収支差額当該収支予算で定める当該
ただし書(還元目的積立金の取崩しに係る認可)、
第85条第1項
《協会は、総務大臣の認可を受けなければ、放…》
送設備の全部又は一部を譲渡し、賃貸し、担保に供し、その運用を委託し、その他いかなる方法によるかを問わず、これを他人の支配に属させることができない。
(放送設備の譲渡等の認可)、
第86条第1項
《協会は、総務大臣の認可を受けなければ、そ…》
の基幹放送局若しくはその放送の業務を廃止し、又はその放送若しくは必要的配信を12時間以上協会国際衛星放送にあつては、24時間以上休止することができない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、こ
(放送等の廃止又は休止の認可)、
第89条第1項
《学園は、総務大臣の認可を受けなければ、そ…》
の基幹放送局若しくはその放送の業務を廃止し、又はその放送を12時間以上休止することができない。 ただし、不可抗力による場合は、この限りでない。
(放送の廃止又は休止の認可)、
第93条第1項
《基幹放送の業務を行おうとする者は、次に掲…》
げる要件のいずれにも該当することについて、総務大臣の認定を受けなければならない。 1 当該業務に用いられる基幹放送局設備を確保することが可能であること。 2 当該業務を維持するに足りる経理的基礎及び技
(基幹放送の業務の認定)、
第96条第1項
《第93条第1項の認定は、5年ごと地上基幹…》
放送の業務の認定にあつては、電波法の規定による当該地上基幹放送の業務に用いられる基幹放送局の免許の有効期間と同1の期間ごとにその更新を受けなければ、その効力を失う。
(地上基幹放送の業務の場合に限る。)(認定の更新)、
第97条第1項
《認定基幹放送事業者は、第93条第2項第7…》
号から第9号までに掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、総務大臣の許可を受けなければならない。 ただし、総務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
本文(基幹放送の放送事項等の変更の許可)、
第116条の4第1項
《指定放送対象地域に係る国内基幹放送を行う…》
基幹放送事業者は、単独で又は他の国内基幹放送事業者国内基幹放送を行う基幹放送事業者をいう。以下この款において同じ。と共同して、特定放送番組同一化二以上の国内基幹放送の放送時間の全部又は一部について、当
( 特定放送番組同一化実施方針 の認定)、
第120条
《変更命令 総務大臣は、基幹放送局提供事…》
業者が第118条第1項の規定により届け出た提供条件が次の各号のいずれかに該当するため、当該提供条件による放送局設備供給役務の提供が基幹放送の業務の運営を阻害していると認めるときは、当該基幹放送局提供事
( 放送局設備供給役務 の提供条件の変更命令)、
第141条
《改善命令 総務大臣は、前条第1項の規定…》
による再放送の業務の運営が適正を欠くため受信者の利益を阻害していると認めるときは、指定再放送事業者に対し、当該再放送の役務の提供条件の変更その他当該再放送の業務の方法を改善すべきことを命ずることができ
(受信障害区域における再放送の業務の方法に関する改善の命令)、
第156条第1項
《総務大臣は、第147条第1項の規定により…》
届け出た有料基幹放送契約約款に定める有料基幹放送の役務に関する料金その他の提供条件が国内受信者の利益を阻害していると認めるときは、当該有料基幹放送の役務を提供する有料放送事業者に対し、当該有料基幹放送
、第2項若しくは第4項( 有料基幹放送 契約約款の変更命令又は 有料放送事業者 若しくは 有料放送管理事業者 の業務の方法の改善の命令)、
第159条第1項
《次の各号のいずれかに該当する者は、総務大…》
臣の認定を受けることができる。 1 一以上の地上基幹放送の業務を行う基幹放送事業者をその子会社とし、又はしようとする会社であつて、二以上の基幹放送事業者をその関係会社とし、又はしようとするもの 2 一
(認定放送持株会社に関する認定)又は
第167条第1項
《総務大臣は、放送の健全な発達を図ることを…》
目的とする一般社団法人又は一般財団法人であつて、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申出により、全国に1を限つて、放送番組センター以下「センター」という。として指
( センター の指定)の規定による処分
3号 第70条第2項
《2 総務大臣が前項の収支予算、事業計画及…》
び資金計画を受理したときは、これを検討して意見を付すとともに同項の中期経営計画を添え、内閣を経て国会に提出し、その承認を受けなければならない。
の規定により 協会 の収支予算、事業計画及び資金計画に対して付す意見
4号 第21条の2第7項
《7 総務大臣は、協会が前項の勧告に従わな…》
かつたときは、第1項の認可を取り消すことができる。
(実施基準の認可の取消し)、
第22条の3第5項
《5 総務大臣は、認定出資計画に従つて当該…》
認定出資計画に記載された出資が行われていないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
( 関連事業出資計画 の認定の取消し)、
第104条
《 総務大臣は、認定基幹放送事業者が次の各…》
号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。 1 正当な理由がないのに、基幹放送の業務を引き続き6月以上休止したとき。 2 不正な手段により、第93条第1項の認定、第96条第1項の認
(基幹放送の業務に関する認定の取消し)、
第116条の5第5項
《5 総務大臣は、認定特定放送番組同一化実…》
施方針が前条第3項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるとき、又は認定特定放送番組同一化実施方針を提出した国内基幹放送事業者が当該認定特定放送番組同一化実施方針に従つて事業を実施していないと認めると
( 特定放送番組同一化実施方針 の認定の取消し)、
第131条
《登録の取消し 総務大臣は、登録一般放送…》
事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。 1 正当な理由がないのに、一般放送の業務を引き続き1年以上休止したとき。 2 不正な手段により第126条第1項の登録又は前
(一般放送の業務に関する登録の取消し)、
第166条第6項
《6 総務大臣は、認定放送持株会社が次の各…》
号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。 1 認定を受けた日から6箇月以内に次のいずれにも該当する株式会社とならなかつたとき。 イ 一以上の地上基幹放送の業務を行う基幹放送事業者
(認定放送持株会社に関する認定の取消し)又は
第173条第1項
《総務大臣は、センターが次の各号のいずれか…》
に該当するときは、その指定を取り消すことができる。 1 第168条に規定する業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。 2 この章の規定に違反したとき。 3 第167条第2項第2号の
( センター の指定の取消し)の規定による処分
5号 第2条第24号
《定義 第2条 この法律及びこの法律に基づ…》
く命令の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。 1 「放送」とは、公衆によつて直接受信されることを目的とする電気通信電気通信事業法1984年法律第86号第2条第1号に規定する電気通信をいう。
( 基幹放送局設備 )、同条第33号(特定役員)、同条第34号(支配関係)、
第20条第1項第4号
《協会は、第15条の目的を達成するため、次…》
の業務を行う。 1 次に掲げる放送による国内基幹放送特定地上基幹放送局又は次条第3項に規定する基幹放送局提供子会社の中継地上基幹放送局第91条第2項第3号に規定する放送系において他の放送局から放送をさ
(放送番組の配信を行う期間)、
第20条の3第1項
《協会は、第20条第1項第3号から第5号ま…》
での業務以下この条において「必要的配信業務」という。を行うに当たつては、必要的配信業務に用いられる設備当該設備に記録された放送番組その他の情報を公衆からの求めに応じ自動的に送信するための設備その他の総
( 配信用設備 等の基準)、同条第4項(報告を要する重大事故の基準)、同条第10項(配信の品質の制限その他の措置)、
第64条第6項
《6 前項第4号に規定する受信料の額は、次…》
の各号に掲げる場合の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とし、同項第4号に規定する割増金の額は、当該各号に掲げる場合の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額に総務省令で定める倍数を乗じて得た額を超えない
(割増金の額に係る倍数)、
第93条第1項第4号
《基幹放送の業務を行おうとする者は、次に掲…》
げる要件のいずれにも該当することについて、総務大臣の認定を受けなければならない。 1 当該業務に用いられる基幹放送局設備を確保することが可能であること。 2 当該業務を維持するに足りる経理的基礎及び技
(衛星基幹放送に係る周波数の使用に関する基準)、同項第5号ただし書(基幹放送による表現の自由享有基準)、同条第4項(基幹放送の業務の認定の申請期間)、
第97条第1項
《認定基幹放送事業者は、第93条第2項第7…》
号から第9号までに掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、総務大臣の許可を受けなければならない。 ただし、総務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
ただし書(基幹放送に係る軽微な変更)、
第103条第2項第3号
《2 前項の規定にかかわらず、総務大臣は、…》
認定基幹放送事業者が第93条第1項第7号ニ又はホに該当することとなつた場合において、次に掲げる事項を勘案して必要があると認めるときは、当該認定基幹放送事業者の認定の有効期間の残存期間内に限り、期間を定
(基幹放送の業務に関する認定の取消し猶予に係る勘案事項)、
第111条第1項
《認定基幹放送事業者は、基幹放送設備及びそ…》
の運用のための業務管理体制当該認定基幹放送事業者が基幹放送設備の一部を構成する設備の運用を他人に委託している場合にあつては、委託先における業務管理体制を含む。以下「基幹放送設備等」という。を総務省令で
( 基幹放送設備 等の基準)、
第113条
《重大事故の報告 認定基幹放送事業者は、…》
基幹放送設備等に起因する放送の停止その他の重大な事故であつて総務省令で定めるものが生じたときは、その旨をその理由又は原因とともに、遅滞なく、総務大臣に報告しなければならない。 2 特定地上基幹放送事業
、
第122条
《重大事故の報告 基幹放送局提供事業者は…》
、基幹放送局設備等に起因する放送の停止その他の重大な事故であつて総務省令で定めるものが生じたときは、その旨をその理由又は原因とともに、遅滞なく、総務大臣に報告しなければならない。
若しくは
第137条
《重大事故の報告 登録一般放送事業者は、…》
第126条第1項の登録に係る電気通信設備に起因する放送の停止その他の重大な事故であつて総務省令で定めるものが生じたときは、その旨をその理由又は原因とともに、遅滞なく、総務大臣に報告しなければならない。
(報告を要する重大事故の基準)、
第121条第1項
《基幹放送局提供事業者は、基幹放送局設備及…》
びその運用のための業務管理体制当該基幹放送局提供事業者が基幹放送局設備の一部を構成する設備の運用を他人に委託している場合にあつては、委託先における業務管理体制を含む。以下「基幹放送局設備等」という。を
(基幹放送局設備等の基準)、
第126条第1項
《一般放送の業務を行おうとする者は、総務大…》
臣の登録を受けなければならない。 ただし、有線電気通信設備を用いて行われるラジオ放送その他の一般放送の種類、一般放送の業務に用いられる電気通信設備の規模等からみて受信者の利益及び放送の健全な発達に及ぼ
ただし書(登録を要しない一般放送)、
第136条第1項
《登録一般放送事業者は、第126条第1項の…》
登録に係る電気通信設備を総務省令で定める技術基準に適合するように維持しなければならない。
(一般放送の業務の登録に係る電気通信設備の技術基準)、
第150条
《提供条件の説明 有料放送事業者及び有料…》
放送事業者から有料放送の役務の提供に関する契約の締結の媒介、取次ぎ又は代理以下「媒介等」という。の業務及びこれに付随する業務の委託を受けた者その者から委託二以上の段階にわたる委託を含む。を受けた者を含
(有料放送の役務の提供条件の説明)、
第150条の2第1項
《有料放送事業者は、有料放送の役務の提供に…》
関する契約が成立したときは、遅滞なく、総務省令で定めるところにより、書面を作成し、これを国内受信者に交付しなければならない。 ただし、当該契約の内容その他の事情を勘案し、当該書面を国内受信者に交付しな
(書面の交付)、
第150条の3第1項
《有料放送事業者と次に掲げる有料放送の役務…》
の提供に関する契約を締結した国内受信者は、総務省令で定める場合を除き、前条第1項の書面を受領した日当該有料放送の役務第1号に掲げる有料放送の役務に限る。の提供が開始された日が当該受領した日より遅いとき
若しくは第4項ただし書(書面による解除)、
第151条の2第2号
《有料放送事業者等の禁止行為 第151条の…》
2 有料放送事業者又は媒介等業務受託者は、次に掲げる行為をしてはならない。 1 国内受信者に対し、有料放送の役務の提供に関する契約に関する事項であつて、国内受信者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なも
( 有料放送事業者 等の禁止行為)、
第162条第1項
《総務大臣が認定放送持株会社の関係会社につ…》
いて第93条第1項の規定による認定の審査を行う場合における同項第5号の規定の適用については、同号ただし書中「当該業務に係る」とあるのは「認定放送持株会社の関係会社であることの特性を勘案しつつ、当該業務
の規定により読み替えて適用する
第93条第1項第5号
《基幹放送の業務を行おうとする者は、次に掲…》
げる要件のいずれにも該当することについて、総務大臣の認定を受けなければならない。 1 当該業務に用いられる基幹放送局設備を確保することが可能であること。 2 当該業務を維持するに足りる経理的基礎及び技
ただし書(基幹放送による表現の自由享有基準の特例)、
第162条第1項
《総務大臣が認定放送持株会社の関係会社につ…》
いて第93条第1項の規定による認定の審査を行う場合における同項第5号の規定の適用については、同号ただし書中「当該業務に係る」とあるのは「認定放送持株会社の関係会社であることの特性を勘案しつつ、当該業務
の規定により読み替えて適用する
第93条第1項第5号
《基幹放送の業務を行おうとする者は、次に掲…》
げる要件のいずれにも該当することについて、総務大臣の認定を受けなければならない。 1 当該業務に用いられる基幹放送局設備を確保することが可能であること。 2 当該業務を維持するに足りる経理的基礎及び技
ハ(認定放送持株会社に係る特例)、
第164条第2項
《2 前項の保有基準割合は、第91条第2項…》
各号に掲げる事項を勘案して10分の一以上3分の一以下の範囲内で総務省令で定める割合をいう。
(保有基準割合)又は
第166条第2項第3号
《2 前項第1号に係る部分に限る。の規定に…》
かかわらず、総務大臣は、認定放送持株会社が第159条第2項第5号イ又はロに該当することとなつた場合において、次に掲げる事項を勘案して必要があると認めるときは、期間を定めてその認定を取り消さないことがで
(認定放送持株会社に関する認定の取消し猶予に係る勘案事項)の規定による総務省令の制定又は改廃
2項 前項各号(第4号を除く。)に掲げる事項のうち、電波監理審議会が軽微なものと認めるものについては、総務大臣は、電波監理審議会に諮問しないで措置をすることができる。
178条 (意見の聴取)
1項 電波監理審議会は、前条第1項第4号の規定により諮問を受けた場合には、意見の聴取を行わなければならない。
2項 電波監理審議会は、前項の場合のほか、前条第1項各号(第4号を除く。)の規定により諮問を受けた場合において必要があると認めるときは、意見の聴取を行うことができる。
3項 電波法
第99条の12第3項
《3 前2項の意見の聴取の開始は、審理官第…》
6項において準用する第87条ただし書の場合はその委員。以下同じ。の名をもつて、事案の要旨並びに意見の聴取の期日及び場所を公告して行う。 ただし、当該事案が特定の者に対して処分をしようとするものであると
から第8項までの規定は、前2項の意見の聴取に準用する。
179条 (勧告)
1項 電波監理審議会は、
第177条第1項
《総務大臣は、次に掲げる事項については、電…》
波監理審議会に諮問しなければならない。 1 第20条の2第1項第1号の規定による指定地上基幹放送地域の指定、第91条第1項若しくは第4項の規定による基幹放送普及計画の制定若しくは変更、第116条の3第
各号に掲げる事項に関し、総務大臣に対して必要な勧告をすることができる。
2項 総務大臣は、前項の勧告を受けたときは、その内容を公表しなければならない。
3項 総務大臣は、第1項の勧告に基づき講じた施策について電波監理審議会に報告しなければならない。
180条 (審査請求及び訴訟)
1項 電波法 第7章及び
第115条
《設備等に関する報告及び検査 総務大臣は…》
、第111条第1項、第113条第1項及び前条第1項の規定の施行に必要な限度において、認定基幹放送事業者に対し、基幹放送設備等の状況その他必要な事項の報告を求め、又はその職員に、基幹放送設備を設置する場
の規定は、この法律又はこの法律に基づく命令の規定による総務大臣の処分についての審査請求及び訴訟について準用する。
181条 (総務省令への委任)
1項 この法律に定めるもののほか、この法律を実施するため必要な事項は、総務省令で定める。
182条 (経過措置)
1項 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃するときは、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
11章 罰則
183条
1項 協会 の役員がその職務に関して賄賂を収受し、又はこれを要求し、若しくは約束したときは、3年以下の拘禁刑に処する。
2項 協会 の役員になろうとする者がその担当しようとする職務に関して請託を受けて賄賂を収受し、又はこれを要求し、若しくは約束したときは、協会の役員になつた場合において、前項と同様の刑に処する。
3項 協会 の役員であつた者がその在職中請託を受けて職務上不正の行為をなし、又は相当の行為をしなかつたことに関して賄賂を収受し、又はこれを要求し、若しくは約束したときは、第1項と同様の刑に処する。
4項 前3項に規定する賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、3年以下の拘禁刑又は2,510,000円以下の罰金に処する。
5項 第1項から第3項までの場合において、 協会 の役員が収受した賄賂は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
184条
1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、6月以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。
1号 第126条第1項
《一般放送の業務を行おうとする者は、総務大…》
臣の登録を受けなければならない。 ただし、有線電気通信設備を用いて行われるラジオ放送その他の一般放送の種類、一般放送の業務に用いられる電気通信設備の規模等からみて受信者の利益及び放送の健全な発達に及ぼ
の規定に違反して一般放送の業務を行つたとき。
2号 第174条
《業務の停止 総務大臣は、放送事業者特定…》
地上基幹放送事業者を除く。がこの法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反したときは、3月以内の期間を定めて、放送の業務の停止を命ずることができる。
(
第81条第6項
《6 第5条第1項、第6条、第8条から第1…》
1条まで、第13条、第110条、第174条及び第175条の規定は、協会が外国の放送局を用いて国際放送又は協会国際衛星放送を行う場合について準用する。
において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反したとき。
185条
1項 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした 協会 又は 学園 の役員を1,010,000円以下の罰金に処する。
1号 第20条第1項
《協会は、第15条の目的を達成するため、次…》
の業務を行う。 1 次に掲げる放送による国内基幹放送特定地上基幹放送局又は次条第3項に規定する基幹放送局提供子会社の中継地上基幹放送局第91条第2項第3号に規定する放送系において他の放送局から放送をさ
から第3項まで及び
第65条第4項
《4 協会は、第1項の国際放送を外国放送事…》
業者に係る放送局を用いて行う場合において、必要と認めるときは、当該外国放送事業者との間の協定に基づき基幹放送局をその者に係る中継国際放送の業務の用に供することができる。
の業務以外の業務を行つたとき。
2号 第18条第2項
《2 定款は、総務大臣の認可を受けて変更す…》
ることができる。
、
第20条第11項
《11 第2項第1号の協定は、中継国際放送…》
に係る放送区域、放送時間その他総務省令で定める放送設備に関する事項を内容とするものとし、協会は、当該協定を締結し、又は変更しようとするときは、総務大臣の認可を受けなければならない。
(
第65条第5項
《5 第20条第11項の規定は、前項の協定…》
について準用する。 この場合において、同条第11項中「又は変更し」とあるのは、「変更し、又は廃止し」と読み替えるものとする。
において準用する場合を含む。)、
第20条第12項
《12 協会は、第2項第9号又は第3項の業…》
務を行おうとするときは、総務大臣の認可を受けなければならない。
、
第20条の2第1項
《協会は、前条第1項第1号の業務を効率的に…》
遂行するため、総務大臣の認可を受けて、収支予算、事業計画及び資金計画で定めるところにより、次に掲げる業務を行うことを主たる目的とする会社に出資することができる。 この場合において、協会は、当該出資をし
、
第21条の2第1項
《協会は、第20条第2項第2号又は第3号の…》
業務以下この条において「任意的配信業務」という。を行おうとするときは、次に掲げる事項について実施基準を定め、総務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 1 任意
、
第22条
《国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構等へ…》
の出資 協会は、基幹放送局提供子会社又は第21条第1項に規定する子会社に対して出資する場合のほか、第20条第1項又は第2項の業務を遂行するために必要がある場合には、総務大臣の認可を受けて、収支予算、
、
第22条
《国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構等へ…》
の出資 協会は、基幹放送局提供子会社又は第21条第1項に規定する子会社に対して出資する場合のほか、第20条第1項又は第2項の業務を遂行するために必要がある場合には、総務大臣の認可を受けて、収支予算、
の二、
第64条第4項
《4 協会は、あらかじめ、総務大臣の認可を…》
受けた受信料の免除の基準によるのでなければ、第1項の規定により受信契約を締結した者から徴収する受信料を免除してはならない。
若しくは第5項、
第71条第1項
《協会は、毎事業年度の収支予算、事業計画及…》
び資金計画が国会の閉会その他やむを得ない理由により当該事業年度の開始の日までにその承認を受けることができない場合においては、3箇月以内に限り、事業の経常的運営及び施設の建設又は改修の工事国会の承認を受
、
第85条第1項
《協会は、総務大臣の認可を受けなければ、放…》
送設備の全部又は一部を譲渡し、賃貸し、担保に供し、その運用を委託し、その他いかなる方法によるかを問わず、これを他人の支配に属させることができない。
、
第86条第1項
《協会は、総務大臣の認可を受けなければ、そ…》
の基幹放送局若しくはその放送の業務を廃止し、又はその放送若しくは必要的配信を12時間以上協会国際衛星放送にあつては、24時間以上休止することができない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、こ
又は
第89条第1項
《学園は、総務大臣の認可を受けなければ、そ…》
の基幹放送局若しくはその放送の業務を廃止し、又はその放送を12時間以上休止することができない。 ただし、不可抗力による場合は、この限りでない。
の規定により認可を受けるべき場合に認可を受けなかつたとき。
3号 第20条の3第5項
《5 総務大臣は、配信用設備等が第1項の総…》
務省令で定める基準に適合していないと認めるときは、協会に対し、当該基準に適合するように当該配信用設備等を改善すべきことを命ずることができる。
又は
第20条の4第7項
《7 総務大臣は、前項の勧告を受けた協会が…》
、正当な理由がなくて業務規程を変更しない場合において、第2項各号に掲げる事項を確保するためやむを得ないときは、協会に対し、期限を定めて、業務規程を変更すべき旨を命ずることができる。
の規定による命令に違反したとき。
4号 第38条
《委員の兼職禁止 常勤の委員は、営利を目…》
的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。
、
第60条第1項
《会長、副会長及び理事は、営利を目的とする…》
団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。
、
第70条第1項
《協会は、毎事業年度の収支予算、事業計画及…》
び資金計画を作成し、これに当該事業年度に係る中期経営計画を添え、総務大臣に提出しなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
、
第72条第1項
《協会は、毎事業年度の業務報告書を作成し、…》
これに監査委員会の意見書を添え、当該事業年度経過後3箇月以内に、総務大臣に提出しなければならない。
、
第73条第1項
《協会の収入は、第20条第1項から第3項ま…》
での業務の遂行以外の目的に支出してはならない。
又は
第74条第1項
《協会は、毎事業年度の財産目録、貸借対照表…》
、損益計算書その他総務省令で定める書類及びこれらに関する説明書以下「財務諸表」という。を作成し、これらに監査委員会及び会計監査人の意見書を添え、当該事業年度経過後3箇月以内に、総務大臣に提出しなければ
の規定に違反したとき。
186条
1項 第9条第1項
《放送事業者が真実でない事項の放送をしたと…》
いう理由によつて、その放送により権利の侵害を受けた本人又はその直接関係人から、放送のあつた日から3箇月以内に請求があつたときは、放送事業者は、遅滞なくその放送をした事項が真実でないかどうかを調査して、
(
第81条第6項
《6 第5条第1項、第6条、第8条から第1…》
1条まで、第13条、第110条、第174条及び第175条の規定は、協会が外国の放送局を用いて国際放送又は協会国際衛星放送を行う場合について準用する。
において準用する場合を含む。)の規定に違反したときは、当該違反行為をした者は、510,000円以下の罰金に処する。
2項 前項の罪は、私事に係るときは、告訴がなければ公訴を提起することができない。
187条
1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、510,000円以下の罰金に処する。
1号 第97条第1項
《認定基幹放送事業者は、第93条第2項第7…》
号から第9号までに掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、総務大臣の許可を受けなければならない。 ただし、総務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
の規定に違反して
第93条第2項第7号
《2 前項の認定を受けようとする者は、総務…》
省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所 2 基幹放送の種類 3 基幹放送の業務に用いられる基幹放送局について電波法の規定
から第9号までに掲げる事項を変更したとき。
2号 第105条の2第4項
《4 第2項の確認を受けた特定地上基幹放送…》
事業者は、当該確認に係る地上基幹放送の業務に用いる電気通信設備等を変更しようとするとき当該業務に用いる電気通信設備の変更又は当該電気通信設備の一部を構成する設備の運用の委託先の変更を伴う場合に限る。は
の規定に違反して地上基幹放送の業務に用いる 電気通信設備等 を変更したとき。
3号 第114条
《設備等の改善命令 総務大臣は、基幹放送…》
設備等が第111条第1項の総務省令で定める基準に適合していないと認めるときは、認定基幹放送事業者に対し、当該基準に適合するように当該基幹放送設備等を改善すべきことを命ずることができる。 2 総務大臣は
又は
第123条
《設備等の改善命令 総務大臣は、基幹放送…》
局設備等が第121条第1項の総務省令で定める基準に適合していないと認めるときは、基幹放送局提供事業者に対し、当該基準に適合するように当該基幹放送局設備等を改善すべきことを命ずることができる。
の規定による命令に違反したとき。
4号 第117条第1項
《基幹放送局提供事業者は、次の各号に掲げる…》
者から、それぞれ当該各号に定める事項に従つた基幹放送局設備の提供に関する契約以下「放送局設備供給契約」という。の申込みを受けたときは、正当な理由がなければ、これを拒んではならない。 1 認定基幹放送事
の規定に違反して 放送局設備供給契約 の申込みを拒んだとき。
5号 第117条第2項
《2 基幹放送局提供事業者は、次に掲げる放…》
送局設備供給契約の申込みを承諾してはならない。 1 基幹放送事業者以外の者からの放送局設備供給契約の申込み 2 第105条の2第2項の確認を受けていない特定地上基幹放送事業者からの放送局設備供給契約の
の規定に違反して 放送局設備供給契約 の申込みを承諾したとき。
6号 第118条第1項
《基幹放送局提供事業者は、基幹放送局設備を…》
基幹放送事業者の基幹放送の業務の用に供する役務以下「放送局設備供給役務」という。の料金その他の総務省令で定める提供条件を定め、その実施前に、総務大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとすると
の規定により届け出た提供条件によらないで、 放送局設備供給役務 を提供したとき。
7号 第120条
《変更命令 総務大臣は、基幹放送局提供事…》
業者が第118条第1項の規定により届け出た提供条件が次の各号のいずれかに該当するため、当該提供条件による放送局設備供給役務の提供が基幹放送の業務の運営を阻害していると認めるときは、当該基幹放送局提供事
の規定による命令に違反したとき。
8号 第130条第1項
《登録一般放送事業者は、第126条第2項第…》
2号から第4号までに掲げる事項を変更しようとするときは、総務大臣の変更登録を受けなければならない。 ただし、総務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
の規定に違反して
第126条第2項第2号
《2 前項の登録を受けようとする者は、総務…》
省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 総務省令で定める一般放送の種類 3 一
から第4号までに掲げる事項を変更したとき。
9号 第138条
《設備の改善命令 総務大臣は、第126条…》
第1項の登録に係る電気通信設備が第136条第1項の総務省令で定める技術基準に適合していないと認めるときは、登録一般放送事業者に対し、当該技術基準に適合するように当該電気通信設備を改善すべきことを命ずる
又は
第141条
《改善命令 総務大臣は、前条第1項の規定…》
による再放送の業務の運営が適正を欠くため受信者の利益を阻害していると認めるときは、指定再放送事業者に対し、当該再放送の役務の提供条件の変更その他当該再放送の業務の方法を改善すべきことを命ずることができ
の規定による命令に違反したとき。
10号 第140条第2項
《2 前項の規定により指定を受けた者以下「…》
指定再放送事業者」という。は、同項の規定による再放送の役務の提供条件について契約約款を定め、その実施前に、総務大臣に届け出なければならない。 当該契約約款を変更しようとするときも、同様とする。
の規定により届け出た契約約款によらないで、同条第1項の規定による再放送の役務を提供したとき。
11号 第147条第1項
《有料放送契約により、その放送を受信するこ…》
とのできる受信設備を設置し、当該受信設備による受信に関し料金を支払う者によつて受信されることを目的とし、当該受信設備によらなければ受信することができないようにして行われる放送をいう。以下同じ。を行う放
の規定により届け出た 有料基幹放送 契約約款によらないで、有料基幹放送の役務を提供したとき。
12号 第148条
《役務の提供義務 有料放送事業者は、正当…》
な理由がなければ、国内に設置する受信設備によりその有料放送を受信しようとする者に対しその有料放送の役務の提供を拒んではならない。
の規定に違反して有料放送の役務の提供を拒んだとき。
13号 第152条第1項
《有料放送の役務の提供に関し、契約の締結の…》
媒介等を行うとともに、当該契約により設置された受信設備によらなければ当該有料放送の受信ができないようにすることを行う業務以下「有料放送管理業務」という。を行おうとする者総務省令で定める数以上の有料放送
の規定に違反して 有料放送管理業務 を行つたとき。
14号 第156条
《変更命令等 総務大臣は、第147条第1…》
項の規定により届け出た有料基幹放送契約約款に定める有料基幹放送の役務に関する料金その他の提供条件が国内受信者の利益を阻害していると認めるときは、当該有料基幹放送の役務を提供する有料放送事業者に対し、当
の規定による命令に違反したとき。
188条
1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、310,000円以下の罰金に処する。
1号 第113条
《重大事故の報告 認定基幹放送事業者は、…》
基幹放送設備等に起因する放送の停止その他の重大な事故であつて総務省令で定めるものが生じたときは、その旨をその理由又は原因とともに、遅滞なく、総務大臣に報告しなければならない。 2 特定地上基幹放送事業
、
第122条
《重大事故の報告 基幹放送局提供事業者は…》
、基幹放送局設備等に起因する放送の停止その他の重大な事故であつて総務省令で定めるものが生じたときは、その旨をその理由又は原因とともに、遅滞なく、総務大臣に報告しなければならない。
又は
第137条
《重大事故の報告 登録一般放送事業者は、…》
第126条第1項の登録に係る電気通信設備に起因する放送の停止その他の重大な事故であつて総務省令で定めるものが生じたときは、その旨をその理由又は原因とともに、遅滞なく、総務大臣に報告しなければならない。
の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
2号 第115条第1項
《総務大臣は、第111条第1項、第113条…》
第1項及び前条第1項の規定の施行に必要な限度において、認定基幹放送事業者に対し、基幹放送設備等の状況その他必要な事項の報告を求め、又はその職員に、基幹放送設備を設置する場所に立ち入り、当該基幹放送設備
若しくは第2項、
第124条第1項
《総務大臣は、前3条の規定の施行に必要な限…》
度において、基幹放送局提供事業者に対し、基幹放送局設備等の状況その他必要な事項の報告を求め、又はその職員に、基幹放送局設備を設置する場所に立ち入り、当該基幹放送局設備を検査させることができる。
、
第139条第1項
《総務大臣は、前3条の規定の施行に必要な限…》
度において、登録一般放送事業者に対し、第126条第1項の登録に係る電気通信設備の状況その他必要な事項の報告を求め、又はその職員に、当該電気通信設備を設置する場所に立ち入り、当該電気通信設備を検査させる
又は
第145条第4項
《4 総務大臣は、第1項の規定の施行に必要…》
な限度において、一般放送事業者に対し、その業務の状況に関し報告を求め、又はその職員に、一般放送事業者の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、設備、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は当該職員の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
3号 第133条
《一般放送の業務の届出 一般放送の業務を…》
行おうとする者第126条第1項の登録を受けるべき者を除く。は、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した書類を添えて、その旨を総務大臣基幹放送事業者の基幹放送を受信し、その内容に変更を加え
の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
4号 第147条第3項
《3 有料基幹放送の役務を提供する有料放送…》
事業者は、第1項の規定により届け出た有料基幹放送契約約款を、総務省令で定めるところにより、公表するとともに、国内にある営業所その他の事業所において公衆の見やすいように掲示しておかなければならない。
の規定に違反して 有料基幹放送 契約約款を掲示しなかつたとき。
189条
1項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、
第184条
《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》
当該違反行為をした者は、6月以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 第126条第1項の規定に違反して一般放送の業務を行つたとき。 2 第174条第81条第6項において準用する場合を含
から前条まで(
第185条
《 次の各号のいずれかに該当するときは、そ…》
の違反行為をした協会又は学園の役員を1,010,000円以下の罰金に処する。 1 第20条第1項から第3項まで及び第65条第4項の業務以外の業務を行つたとき。 2 第18条第2項、第20条第11項第6
を除く。)の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。
2項 前項の場合において、当該行為者に対してした
第186条第2項
《2 前項の罪は、私事に係るときは、告訴が…》
なければ公訴を提起することができない。
の告訴は、その法人又は人に対しても効力を生じ、その法人又は人に対してした告訴は、当該行為者に対しても効力を生ずるものとする。
190条
1項 第119条
《会計整理等 基幹放送局提供事業者であつ…》
て基幹放送事業者を兼ねるものは、総務省令で定めるところにより、基幹放送局設備又は特定地上基幹放送局等設備を基幹放送の業務の用に供する業務に関する会計を整理し、及びこれに基づき当該業務に関する収支の状況
の規定に違反して公表することを怠り、又は不実の公表をした者は、1,010,000円以下の過料に処する。
191条
1項 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした 協会 又は 学園 の役員を210,000円以下の過料に処する。
1号 この法律又はこの法律に基づく命令に違反して登記をすることを怠つたとき。
2号 第20条の3第3項
《3 協会は、必要的配信業務を行うに当たつ…》
ては、総務省令で定めるところにより、配信用設備等の概要配信用設備の全部又は一部に協会以外の者が設置する設備を用いるときは、その者の氏名又は名称を含む。を総務大臣に届け出なければならない。 これを変更し
、
第20条の4第1項
《協会は、番組関連情報の配信の業務以下この…》
条において「番組関連情報配信業務」という。を自らの判断と責任において適正に遂行するため、番組関連情報配信業務の実施に関する規程以下この条において「業務規程」という。を定め、これを総務大臣に届け出るとと
、
第21条第3項
《3 協会は、前項の基準を定めたときは、遅…》
滞なく、その基準を総務大臣に届け出なければならない。 これを変更したときも、同様とする。
、
第21条の2第5項
《5 協会は、任意的配信業務を行うに当たつ…》
ては、第1項の認可を受けた実施基準に基づき、総務省令で定めるところにより、毎事業年度の実施計画を定め、当該事業年度の開始前に、これを総務大臣に届け出るとともに、公表しなければならない。 これを変更しよ
、
第23条第3項
《3 協会は、第1項の基準を定めたときは、…》
遅滞なく、その基準を総務大臣に届け出なければならない。 これを変更したときも、同様とする。
、
第25条
《国際放送等の実施 協会は、外国の放送局…》
を用いて国際放送又は協会国際衛星放送を開始したときは、遅滞なく、放送区域、放送事項その他総務省令で定める事項を総務大臣に届け出なければならない。 これらの事項を変更したときも、同様とする。
、
第26条第4項
《4 協会は、第1項に規定する基準及び方法…》
を定めたときは、遅滞なく、その基準及び方法を総務大臣に届け出なければならない。 これらを変更した場合も、同様とする。
、
第86条第2項
《2 協会は、その放送の業務を廃止したとき…》
は、前項の認可を受けた場合を除き、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
若しくは第3項又は
第89条第2項
《2 学園は、その放送を休止したときは、前…》
項の認可を受けた場合又は第113条の規定により報告をすべき場合を除き、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
3号 第20条の3第4項
《4 協会は、配信用設備等に起因する配信の…》
停止その他の重大な事故であつて総務省令で定めるものが生じたときは、その旨をその理由又は原因とともに、遅滞なく、総務大臣に報告しなければならない。
若しくは第6項又は
第20条の4第4項
《4 協会は、少なくとも3年ごとに、番組関…》
連情報配信業務の実施の状況について第2項各号に掲げる観点から評価を行い、その結果を総務大臣に報告するとともに、その結果に基づき必要があると認めるときは、業務規程を変更しなければならない。
の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
4号 第20条の4第1項
《協会は、番組関連情報の配信の業務以下この…》
条において「番組関連情報配信業務」という。を自らの判断と責任において適正に遂行するため、番組関連情報配信業務の実施に関する規程以下この条において「業務規程」という。を定め、これを総務大臣に届け出るとと
、
第21条の2第4項
《4 協会は、第1項の認可を受けたときは、…》
遅滞なく、その実施基準を公表しなければならない。
若しくは第5項、
第41条
《議事録の公表 委員長は、経営委員会の終…》
了後、遅滞なく、経営委員会の定めるところにより、その議事録を作成し、これを公表しなければならない。
、
第61条
《給与等の支給の基準 協会は、その役員の…》
報酬及び退職金並びにその職員の給与及び退職金の支給の基準を定め、これを公表しなければならない。 これを変更したときも、同様とする。
、
第62条
《服務に関する準則 協会は、その役員及び…》
職員の職務の適切な執行を確保するため、役員及び職員の職務に専念する義務その他の服務に関する準則を定め、これを公表しなければならない。 これを変更したときも、同様とする。
又は
第71条の2第1項
《協会は、3年以上5年以下の期間ごとに、協…》
会の経営に関する計画次項において「中期経営計画」という。を定め、これを公表しなければならない。 これを変更したときも、同様とする。
の規定による公表をせず、又は虚偽の公表をしたとき。
5号 第44条第1項
《監査委員会が選定する監査委員は、いつでも…》
、役員及び職員に対し、その職務の執行に関する事項の報告を求め、又は協会の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
又は
第77条第2項
《2 会計監査人は、その職務を行うため必要…》
があるときは、協会の子会社に対して会計に関する報告を求め、又は協会若しくはその子会社の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
の規定による調査を妨げたとき。
6号 第72条第3項
《3 協会は、第1項の規定による提出を行つ…》
たときは、遅滞なく、同項の書類を、各事務所に備えて置き、総務省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。
又は
第74条第4項
《4 協会は、第1項の規定による提出を行つ…》
たときは、遅滞なく、貸借対照表及び損益計算書を官報に公告し、かつ、同項の書類を、各事務所に備えて置き、総務省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。
の規定に違反して書類を備え置かず、又は閲覧に供しなかつたとき。
7号 第73条の2第1項
《協会は、毎事業年度の損益計算において第2…》
0条第1項及び第2項の業務前条第2項第1号に掲げる業務を除く。から生じた収支差額が零を上回るときは、当該上回る額のうち総務省令で定めるところにより計算した額を還元目的積立金として積み立てなければならな
又は第2項の規定に違反して還元目的積立金を積み立てず、又はこれを取り崩したとき。
8号 第73条の2第3項
《3 協会は、中期経営計画の期間の最後の事…》
業年度の前事業年度に係る収支差額の処理を行つた後、還元目的積立金の額から当該最後の事業年度の予想収支差額を減じた額第5項第2号において「予想積立額」という。が零を上回るときは、当該中期経営計画の期間の
の規定に違反して同項に規定する収支予算を作成しなかつたとき。
2項 協会 の 子会社 の役員が
第44条第2項
《2 監査委員会が選定する監査委員は、役員…》
の職務の執行を監査するため必要があるときは、協会の子会社に対して事業の報告を求め、又はその子会社の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
又は
第77条第2項
《2 会計監査人は、その職務を行うため必要…》
があるときは、協会の子会社に対して会計に関する報告を求め、又は協会若しくはその子会社の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
の規定による調査を妨げたときは、210,000円以下の過料に処する。
192条
1項 次の各号のいずれかに該当する者は、210,000円以下の過料に処する。
1号 第95条第1項
《認定基幹放送事業者は、第93条第1項の認…》
定を受けたときは、遅滞なく、その業務の開始の期日を総務大臣に届け出なければならない。
若しくは第2項、
第97条第2項
《2 認定基幹放送事業者は、第93条第2項…》
第1号、第3号若しくは第11号に掲げる事項に変更があつたとき、又は前項ただし書の総務省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。 ただし、次に掲げる変更につ
、
第98条第1項
《認定基幹放送事業者について相続があつたと…》
きは、その相続人は、認定基幹放送事業者の地位を承継する。 この場合においては、相続人は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えて、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
、
第100条
《業務の廃止 認定基幹放送事業者は、その…》
業務を廃止するときは、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
、
第105条の2第5項
《5 第2項の確認を受けた特定地上基幹放送…》
事業者は、前項ただし書の総務省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。 ただし、総務省令で定める特に軽微な変更については、この限りでない。
、
第129条第1項
《登録一般放送事業者第126条第1項の登録…》
を受けた者をいう。以下同じ。は、同項の登録を受けたときは、遅滞なく、その業務の開始の期日を総務大臣に届け出なければならない。
若しくは第2項、
第130条第4項
《4 登録一般放送事業者は、第126条第2…》
項第1号に掲げる事項に変更があつたとき、又は第1項ただし書の総務省令で定める軽微な変更に該当する変更をしたときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。 その届出があつた場合には、総務大
、
第134条第2項
《2 前項の規定により一般放送事業者の地位…》
を承継した者は、遅滞なく、その旨を総務大臣小規模施設特定有線一般放送の業務に係る前条第1項の規定による届出をした一般放送事業者以下「小規模施設特定有線一般放送事業者」という。の地位を承継した者にあつて
、
第135条第1項
《一般放送事業者は、一般放送の業務を廃止し…》
たときは、遅滞なく、その旨を総務大臣小規模施設特定有線一般放送事業者にあつては、第133条第1項の規定による届出をした都道府県知事に届け出なければならない。
若しくは第2項、
第152条第2項
《2 前項の規定による届出をした者以下「有…》
料放送管理事業者」という。は、その届出に係る事項について変更があつたときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
、
第153条第2項
《2 前項の規定により有料放送管理事業者の…》
地位を承継した者は、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
、
第154条第1項
《有料放送管理事業者は、有料放送管理業務を…》
廃止したときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
若しくは第2項又は
第160条
《届出 認定放送持株会社は、次の各号のい…》
ずれかに該当するときは、総務省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。 1 次のいずれにも該当することとなつたとき当該認定を受けた際現に次のいずれにも該当する場合を
の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
2号 第102条
《認定証の返納 第93条第1項の認定がそ…》
の効力を失つたときは、認定基幹放送事業者であつた者は、1箇月以内にその認定証を返納しなければならない。
の規定に違反して認定証を返納しない者
193条
1項 次の各号のいずれかに該当する者は、210,000円以下の過料に処する。
1号 第116条
《外国人等の取得した株式の取扱い 金融商…》
品取引所金融商品取引法1948年法律第25号第2条第16項に規定する金融商品取引所をいう。第125条第1項及び第161条第1項において同じ。に上場されている株式又はこれに準ずるものとして総務省令で定め
の二、
第116条の5第4項
《4 総務大臣は、前条第1項の認定に係る特…》
定放送番組同一化実施方針第1項の規定による変更の認定又は第2項の規定による変更の届出があつたときは、その変更後のもの。以下この条及び次条において「認定特定放送番組同一化実施方針」という。を提出した国内
又は
第161条の2
《外国人等による議決権の保有制限等に係る規…》
定の遵守状況の報告 認定放送持株会社は、総務省令で定めるところにより、総務省令で定める期間ごとに、当該期間における次に掲げる事項を総務大臣に報告しなければならない。 1 第159条第2項第5号イ又は
の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
2号 第175条
《資料の提出 総務大臣は、この法律の施行…》
に必要な限度において、政令の定めるところにより、放送事業者、基幹放送局提供事業者、媒介等業務受託者、有料放送管理事業者又は認定放送持株会社に対しその業務に関し資料の提出を求めることができる。
(
第81条第6項
《6 第5条第1項、第6条、第8条から第1…》
1条まで、第13条、第110条、第174条及び第175条の規定は、協会が外国の放送局を用いて国際放送又は協会国際衛星放送を行う場合について準用する。
において準用する場合を含む。)の規定による資料の提出を怠り、又は虚偽の資料を提出した者