1章 総則
1条 (この法律の目的)
1項 この法律は、 日本国憲法
第25条
《 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の…》
生活を営む権利を有する。 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
に規定する理念に基き、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とする。
2条 (無差別平等)
1項 すべて国民は、この法律の定める要件を満たす限り、この法律による 保護 (以下「 保護 」という。)を、無差別平等に受けることができる。
3条 (最低生活)
1項 この法律により保障される最低限度の生活は、健康で文化的な生活水準を維持することができるものでなければならない。
4条 (保護の補足性)
1項 保護 は、生活に困窮する者が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することを要件として行われる。
2項 民法 (1896年法律第89号)に定める扶養義務者の扶養及び他の法律に定める扶助は、すべてこの法律による 保護 に優先して行われるものとする。
3項 前2項の規定は、急迫した事由がある場合に、必要な 保護 を行うことを妨げるものではない。
5条 (この法律の解釈及び運用)
1項 前4条に規定するところは、この法律の基本原理であつて、この法律の解釈及び運用は、すべてこの原理に基いてされなければならない。
6条 (用語の定義)
1項 この法律において「 被 保護 者 」とは、現に保護を受けている者をいう。
2項 この法律において「 要 保護 者 」とは、現に保護を受けているといないとにかかわらず、保護を必要とする状態にある者をいう。
3項 この法律において「 保護金品 」とは、 保護 として給与し、又は貸与される金銭及び物品をいう。
4項 この法律において「 金銭給付 」とは、金銭の給与又は貸与によつて、 保護 を行うことをいう。
5項 この法律において「 現物給付 」とは、物品の給与又は貸与、医療の給付、役務の提供その他 金銭給付 以外の方法で 保護 を行うことをいう。
2章 保護の原則
7条 (申請保護の原則)
1項 保護 は、 要保護者 、その扶養義務者又はその他の同居の親族の申請に基いて開始するものとする。但し、要保護者が急迫した状況にあるときは、保護の申請がなくても、必要な保護を行うことができる。
8条 (基準及び程度の原則)
1項 保護 は、厚生労働大臣の定める基準により測定した 要保護者 の需要を基とし、そのうち、その者の金銭又は物品で満たすことのできない不足分を補う程度において行うものとする。
2項 前項の基準は、 要保護者 の年齢別、性別、世帯構成別、所在地域別その他 保護 の種類に応じて必要な事情を考慮した最低限度の生活の需要を満たすに10分なものであつて、且つ、これをこえないものでなければならない。
9条 (必要即応の原則)
1項 保護 は、 要保護者 の年齢別、性別、健康状態等その個人又は世帯の実際の必要の相違を考慮して、有効且つ適切に行うものとする。
10条 (世帯単位の原則)
1項 保護 は、世帯を単位としてその要否及び程度を定めるものとする。但し、これによりがたいときは、個人を単位として定めることができる。
3章 保護の種類及び範囲
11条 (種類)
1項 保護 の種類は、次のとおりとする。
1号 生活扶助
2号 教育扶助
3号 住宅扶助
4号 医療扶助
5号 介護扶助
6号 出産扶助
7号 生業扶助
8号 葬祭扶助
2項 前項各号の扶助は、 要保護者 の必要に応じ、単給又は併給として行われる。
12条 (生活扶助)
1項 生活扶助は、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない者に対して、左に掲げる事項の範囲内において行われる。
1号 衣食その他日常生活の需要を満たすために必要なもの
2号 移送
13条 (教育扶助)
1項 教育扶助は、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない者に対して、左に掲げる事項の範囲内において行われる。
1号 義務教育に伴つて必要な教科書その他の学用品
2号 義務教育に伴つて必要な通学用品
3号 学校給食その他義務教育に伴つて必要なもの
14条 (住宅扶助)
1項 住宅扶助は、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない者に対して、左に掲げる事項の範囲内において行われる。
1号 住居
2号 補修その他住宅の維持のために必要なもの
15条 (医療扶助)
1項 医療扶助は、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない者に対して、左に掲げる事項の範囲内において行われる。
1号 診察
2号 薬剤又は治療材料
3号 医学的処置、手術及びその他の治療並びに施術
4号 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護
5号 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
6号 移送
15条の2 (介護扶助)
1項 介護扶助は、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない要介護者( 介護保険法 (1997年法律第123号)
第7条第3項
《3 この法律において「要介護者」とは、次…》
の各号のいずれかに該当する者をいう。 1 要介護状態にある65歳以上の者 2 要介護状態にある40歳以上65歳未満の者であって、その要介護状態の原因である身体上又は精神上の障害が加齢に伴って生ずる心身
に規定する要介護者をいう。第3項において同じ。)に対して、第1号から第4号まで及び第9号に掲げる事項の範囲内において行われ、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない要支援者(同条第4項に規定する要支援者をいう。以下この項及び第6項において同じ。)に対して、第5号から第9号までに掲げる事項の範囲内において行われ、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない居宅要支援被保険者等(同法第115条の45第1項第1号に規定する居宅要支援被保険者等をいう。)に相当する者(要支援者を除く。)に対して、第8号及び第9号に掲げる事項の範囲内において行われる。
1号 居宅介護(居宅介護支援計画に基づき行うものに限る。)
2号 福祉用具
3号 住宅改修
4号 施設介護
5号 介護予防(介護予防支援計画に基づき行うものに限る。)
6号 介護予防福祉用具
7号 介護予防住宅改修
8号 介護予防・日常生活支援(介護予防支援計画又は 介護保険法
第115条の45第1項第1号
《市町村は、被保険者当該市町村が行う介護保…》
険の住所地特例適用被保険者を除き、当該市町村の区域内に所在する住所地特例対象施設に入所等をしている住所地特例適用被保険者を含む。次項第7号、第3項第3号、第115条の47第10項及び第115条の49を
ニに規定する第1号介護予防支援事業による援助に相当する援助に基づき行うものに限る。)
9号 移送
2項 前項第1号に規定する居宅介護とは、 介護保険法
第8条第2項
《2 この法律において「訪問介護」とは、要…》
介護者であって、居宅老人福祉法1963年法律第133号第20条の6に規定する軽費老人ホーム、同法第29条第1項に規定する有料老人ホーム以下「有料老人ホーム」という。その他の厚生労働省令で定める施設にお
に規定する訪問介護、同条第3項に規定する訪問入浴介護、同条第4項に規定する訪問看護、同条第5項に規定する訪問リハビリテーション、同条第6項に規定する居宅療養管理指導、同条第7項に規定する通所介護、同条第8項に規定する通所リハビリテーション、同条第9項に規定する短期入所生活介護、同条第10項に規定する短期入所療養介護、同条第11項に規定する特定施設入居者生活介護、同条第12項に規定する福祉用具貸与、同条第15項に規定する定期巡回・随時対応型訪問介護看護、同条第16項に規定する夜間対応型訪問介護、同条第17項に規定する地域密着型通所介護、同条第18項に規定する認知症対応型通所介護、同条第19項に規定する小規模多機能型居宅介護、同条第20項に規定する認知症対応型共同生活介護、同条第21項に規定する地域密着型特定施設入居者生活介護及び同条第23項に規定する複合型サービス並びにこれらに相当するサービスをいう。
3項 第1項第1号に規定する居宅介護支援計画とは、居宅において生活を営む要介護者が居宅介護その他居宅において日常生活を営むために必要な保健医療サービス及び福祉サービス(以下この項において「 居宅介護等 」という。)の適切な利用等をすることができるようにするための当該要介護者が利用する 居宅介護等 の種類、内容等を定める計画をいう。
4項 第1項第4号に規定する施設介護とは、 介護保険法
第8条第22項
《22 この法律において「地域密着型介護老…》
人福祉施設」とは、老人福祉法第20条の5に規定する特別養護老人ホーム入所定員が29人以下であるものに限る。以下この項において同じ。であって、当該特別養護老人ホームに入所する要介護者厚生労働省令で定める
に規定する地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、同条第27項に規定する介護福祉施設サービス、同条第28項に規定する介護保健施設サービス及び同条第29項に規定する介護医療院サービスをいう。
5項 第1項第5号に規定する介護予防とは、 介護保険法
第8条の2第2項
《2 この法律において「介護予防訪問入浴介…》
護」とは、要支援者であって、居宅において支援を受けるもの以下「居宅要支援者」という。について、その介護予防身体上又は精神上の障害があるために入浴、排せつ、食事等の日常生活における基本的な動作の全部若し
に規定する介護予防訪問入浴介護、同条第3項に規定する介護予防訪問看護、同条第4項に規定する介護予防訪問リハビリテーション、同条第5項に規定する介護予防居宅療養管理指導、同条第6項に規定する介護予防通所リハビリテーション、同条第7項に規定する介護予防短期入所生活介護、同条第8項に規定する介護予防短期入所療養介護、同条第9項に規定する介護予防特定施設入居者生活介護、同条第10項に規定する介護予防福祉用具貸与、同条第13項に規定する介護予防認知症対応型通所介護、同条第14項に規定する介護予防小規模多機能型居宅介護及び同条第15項に規定する介護予防認知症対応型共同生活介護並びにこれらに相当するサービスをいう。
6項 第1項第5号及び第8号に規定する介護予防支援計画とは、居宅において生活を営む要支援者が介護予防その他身体上又は精神上の障害があるために入浴、排せつ、食事等の日常生活における基本的な動作の全部若しくは一部について常時介護を要し、又は日常生活を営むのに支障がある状態の軽減又は悪化の防止に資する保健医療サービス及び福祉サービス(以下この項において「 介護予防等 」という。)の適切な利用等をすることができるようにするための当該要支援者が利用する 介護予防等 の種類、内容等を定める計画であつて、 介護保険法
第115条の46第1項
《地域包括支援センターは、第1号介護予防支…》
援事業居宅要支援被保険者に係るものを除く。及び第115条の45第2項第1号から第6号までに掲げる事業以下「包括的支援事業」という。その他厚生労働省令で定める事業を実施し、地域住民の心身の健康の保持及び
に規定する地域包括支援センターの職員及び同法第46条第1項に規定する指定居宅介護支援を行う事業所の従業者のうち同法第8条の2第16項の厚生労働省令で定める者が作成したものをいう。
7項 第1項第8号に規定する介護予防・日常生活支援とは、 介護保険法
第115条の45第1項第1号
《市町村は、被保険者当該市町村が行う介護保…》
険の住所地特例適用被保険者を除き、当該市町村の区域内に所在する住所地特例対象施設に入所等をしている住所地特例適用被保険者を含む。次項第7号、第3項第3号、第115条の47第10項及び第115条の49を
イに規定する第1号訪問事業、同号ロに規定する第1号通所事業及び同号ハに規定する第1号生活支援事業による支援に相当する支援をいう。
16条 (出産扶助)
1項 出産扶助は、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない者に対して、左に掲げる事項の範囲内において行われる。
1号 分べんの介助
2号 分べん前及び分べん後の処置
3号 脱脂綿、ガーゼその他の衛生材料
17条 (生業扶助)
1項 生業扶助は、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない者又はそのおそれのある者に対して、左に掲げる事項の範囲内において行われる。但し、これによつて、その者の収入を増加させ、又はその自立を助長することのできる見込のある場合に限る。
1号 生業に必要な資金、器具又は資料
2号 生業に必要な技能の修得
3号 就労のために必要なもの
18条 (葬祭扶助)
1項 葬祭扶助は、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない者に対して、左に掲げる事項の範囲内において行われる。
1号 検案
2号 死体の運搬
3号 火葬又は埋葬
4号 納骨その他葬祭のために必要なもの
2項 左に掲げる場合において、その葬祭を行う者があるときは、その者に対して、前項各号の葬祭扶助を行うことができる。
1号 被保護者 が死亡した場合において、その者の葬祭を行う扶養義務者がないとき。
2号 死者に対しその葬祭を行う扶養義務者がない場合において、その遺留した金品で、葬祭を行うに必要な費用を満たすことのできないとき。
4章 保護の機関及び実施
19条 (実施機関)
1項 都道府県知事、市長及び 社会福祉法 (1951年法律第45号)に規定する福祉に関する事務所(以下「 福祉事務所 」という。)を管理する町村長は、次に掲げる者に対して、この法律の定めるところにより、 保護 を決定し、かつ、実施しなければならない。
1号 その管理に属する 福祉事務所 の所管区域内に居住地を有する 要保護者
2号 居住地がないか、又は明らかでない 要保護者 であつて、その管理に属する 福祉事務所 の所管区域内に現在地を有するもの
2項 居住地が明らかである 要保護者 であつても、その者が急迫した状況にあるときは、その急迫した事由が止むまでは、その者に対する 保護 は、前項の規定にかかわらず、その者の現在地を所管する 福祉事務所 を管理する都道府県知事又は市町村長が行うものとする。
3項 第30条第1項
《生活扶助は、被保護者の居宅において行うも…》
のとする。 ただし、これによることができないとき、これによつては保護の目的を達しがたいとき、又は被保護者が希望したときは、被保護者を救護施設、更生施設、日常生活支援住居施設社会福祉法第2条第3項第8号
ただし書の規定により 被保護者 を救護施設、更生施設若しくはその他の適当な施設に入所させ、若しくはこれらの施設に入所を委託し、又は私人の家庭に養護を委託した場合においては、当該入所又は委託の継続中、その者に対して 保護 を行うべき者は、その者に係る入所又は委託前の居住地又は現在地によつて定めるものとする。
4項 前3項の規定により 保護 を行うべき者(以下「 保護の実施機関 」という。)は、保護の決定及び実施に関する事務の全部又は一部を、その管理に属する行政庁に限り、委任することができる。
5項 保護 の実施機関は、保護の決定及び実施に関する事務の一部を、政令の定めるところにより、他の保護の実施機関に委託して行うことを妨げない。
6項 福祉事務所 を設置しない町村の長(以下「 町村長 」という。)は、その町村の区域内において特に急迫した事由により放置することができない状況にある 要保護者 に対して、応急的処置として、必要な 保護 を行うものとする。
7項 町村長 は、 保護 の実施機関又は 福祉事務所 の長(以下「 福祉事務所長 」という。)が行う保護事務の執行を適切ならしめるため、次に掲げる事項を行うものとする。
1号 要保護者 を発見し、又は 被保護者 の生計その他の状況の変動を発見した場合において、速やかに、 保護 の実施機関又は 福祉事務所 長にその旨を通報すること。
2号 第24条第10項
《10 保護の開始又は変更の申請は、町村長…》
を経由してすることもできる。 町村長は、申請を受け取つたときは、5日以内に、その申請に、要保護者に対する扶養義務者の有無、資産及び収入の状況その他保護に関する決定をするについて参考となるべき事項を記載
の規定により 保護 の開始又は変更の申請を受け取つた場合において、これを保護の実施機関に送付すること。
3号 保護 の実施機関又は 福祉事務所 長から求められた場合において、 被保護者 等に対して、保護金品を交付すること。
4号 保護 の実施機関又は 福祉事務所 長から求められた場合において、 要保護者 に関する調査を行うこと。
20条 (職権の委任)
1項 都道府県知事は、この法律に定めるその職権の一部を、その管理に属する行政庁に委任することができる。
21条 (補助機関)
1項 社会福祉法 に定める社会福祉主事は、この法律の施行について、都道府県知事又は市 町村長 の事務の執行を補助するものとする。
22条 (民生委員の協力)
1項 民生委員法 (1948年法律第198号)に定める民生委員は、この法律の施行について、市 町村長 、 福祉事務所 長又は社会福祉主事の事務の執行に協力するものとする。
23条 (事務監査)
1項 厚生労働大臣は都道府県知事及び市 町村長 の行うこの法律の施行に関する事務について、都道府県知事は市町村長の行うこの法律の施行に関する事務について、その指定する職員に、その監査を行わせなければならない。
2項 前項の規定により指定された職員は、都道府県知事又は市 町村長 に対し、必要と認める資料の提出若しくは説明を求め、又は必要と認める指示をすることができる。
3項 第1項の規定により指定すべき職員の資格については、政令で定める。
24条 (申請による保護の開始及び変更)
1項 保護 の開始を申請する者は、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を保護の実施機関に提出しなければならない。ただし、当該申請書を作成することができない特別の事情があるときは、この限りでない。
1号 要保護者 の氏名及び住所又は居所
2号 申請者が 要保護者 と異なるときは、申請者の氏名及び住所又は居所並びに要保護者との関係
3号 保護 を受けようとする理由
4号 要保護者 の資産及び収入の状況(生業若しくは就労又は求職活動の状況、扶養義務者の扶養の状況及び他の法律に定める扶助の状況を含む。以下同じ。)
5号 その他 要保護者 の 保護 の要否、種類、程度及び方法を決定するために必要な事項として厚生労働省令で定める事項
2項 前項の申請書には、 要保護者 の 保護 の要否、種類、程度及び方法を決定するために必要な書類として厚生労働省令で定める書類を添付しなければならない。ただし、当該書類を添付することができない特別の事情があるときは、この限りでない。
3項 保護 の実施機関は、保護の開始の申請があつたときは、保護の要否、種類、程度及び方法を決定し、申請者に対して書面をもつて、これを通知しなければならない。
4項 前項の書面には、決定の理由を付さなければならない。
5項 第3項の通知は、申請のあつた日から14日以内にしなければならない。ただし、扶養義務者の資産及び収入の状況の調査に日時を要する場合その他特別な理由がある場合には、これを30日まで延ばすことができる。
6項 保護 の実施機関は、前項ただし書の規定により同項本文に規定する期間内に第3項の通知をしなかつたときは、同項の書面にその理由を明示しなければならない。
7項 保護 の申請をしてから30日以内に第3項の通知がないときは、申請者は、保護の実施機関が申請を却下したものとみなすことができる。
8項 保護 の実施機関は、知れたる扶養義務者が 民法 の規定による扶養義務を履行していないと認められる場合において、保護の開始の決定をしようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、当該扶養義務者に対して書面をもつて厚生労働省令で定める事項を通知しなければならない。ただし、あらかじめ通知することが適当でない場合として厚生労働省令で定める場合は、この限りでない。
9項 第1項から第7項までの規定は、
第7条
《申請保護の原則 保護は、要保護者、その…》
扶養義務者又はその他の同居の親族の申請に基いて開始するものとする。 但し、要保護者が急迫した状況にあるときは、保護の申請がなくても、必要な保護を行うことができる。
に規定する者からの 保護 の変更の申請について準用する。
10項 保護 の開始又は変更の申請は、 町村長 を経由してすることもできる。町村長は、申請を受け取つたときは、5日以内に、その申請に、 要保護者 に対する扶養義務者の有無、資産及び収入の状況その他保護に関する決定をするについて参考となるべき事項を記載した書面を添えて、これを保護の実施機関に送付しなければならない。
25条 (職権による保護の開始及び変更)
1項 保護 の実施機関は、 要保護者 が急迫した状況にあるときは、すみやかに、職権をもつて保護の種類、程度及び方法を決定し、保護を開始しなければならない。
2項 保護 の実施機関は、常に、 被保護者 の生活状態を調査し、保護の変更を必要とすると認めるときは、速やかに、職権をもつてその決定を行い、書面をもつて、これを被保護者に通知しなければならない。前条第4項の規定は、この場合に準用する。
3項 町村長 は、 要保護者 が特に急迫した事由により放置することができない状況にあるときは、すみやかに、職権をもつて
第19条第6項
《6 福祉事務所を設置しない町村の長以下「…》
町村長」という。は、その町村の区域内において特に急迫した事由により放置することができない状況にある要保護者に対して、応急的処置として、必要な保護を行うものとする。
に規定する 保護 を行わなければならない。
26条 (保護の停止及び廃止)
1項 保護 の実施機関は、 被保護者 が保護を必要としなくなつたときは、速やかに、保護の停止又は廃止を決定し、書面をもつて、これを被保護者に通知しなければならない。
第28条第5項
《5 保護の実施機関は、要保護者が第1項の…》
規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは立入調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は医師若しくは歯科医師の検診を受けるべき旨の命令に従わないときは、保護の開始若しくは変更の申請を却下し、又
又は
第62条第3項
《3 保護の実施機関は、被保護者が前2項の…》
規定による義務に違反したときは、保護の変更、停止又は廃止をすることができる。
の規定により保護の停止又は廃止をするときも、同様とする。
27条 (指導及び指示)
1項 保護 の実施機関は、 被保護者 に対して、生活の維持、向上その他保護の目的達成に必要な指導又は指示をすることができる。
2項 前項の指導又は指示は、 被保護者 の自由を尊重し、必要の最少限度に止めなければならない。
3項 第1項の規定は、 被保護者 の意に反して、指導又は指示を強制し得るものと解釈してはならない。
27条の2 (相談及び助言)
1項 保護 の実施機関は、
第55条の7第1項
《保護の実施機関は、就労の支援に関する問題…》
につき、被保護者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行う事業第55条の10第1項第1号に規定する子どもの進路選択支援事業に該当するものを除く。以下「被保護者就労支援事業」という。を実施するもの
に規定する 被保護者 就労支援事業、
第55条の8第1項
《保護の実施機関は、被保護者に対する必要な…》
情報の提供、保健指導、医療の受診の勧奨その他の被保護者の健康の保持及び増進を図るための事業以下「被保護者健康管理支援事業」という。を実施するものとする。
に規定する被保護者健康管理支援事業、
第55条の10第1項第1号
《保護の実施機関は、次に掲げる事業を実施す…》
ることができる。 1 被保護者である子どもの進路選択における教育、就労及び生活習慣に関する問題につき、訪問その他の適当な方法により当該子ども及び当該子どもの保護者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び
に規定する子どもの進路選択支援事業、同項第2号に規定する被保護者就労準備支援事業、同項第3号に規定する被保護者家計改善支援事業及び同項第4号に規定する被保護者地域居住支援事業のほか、 要保護者 から求めがあつたときは、要保護者の自立を助長するために、要保護者からの相談に応じ、必要な助言をすることができる。
27条の3 (調整会議)
1項 保護 の実施機関は、地域における福祉、就労、教育、住宅その他の 被保護者 に対する支援に関する業務を行う関係機関、
第55条の7第2項
《2 保護の実施機関は、被保護者就労支援事…》
業の事務の全部又は一部を当該保護の実施機関以外の厚生労働省令で定める者に委託することができる。
(
第55条の8第3項
《3 前条第2項及び第3項の規定は、被保護…》
者健康管理支援事業を行う場合について準用する。
及び
第55条の10第2項
《2 第55条の7第2項及び第3項の規定は…》
、前項各号に掲げる事業を行う場合について準用する。
において準用する場合を含む。)の規定による委託を受けた者、当該支援に関係する団体、当該支援に関係する職務に従事する者その他の被保護者に対する支援に関係する者として保護の実施機関が認めたもの(以下この条において「 関係機関等 」という。)により構成される会議(以下この条において「 調整会議 」という。)を組織することができる。
2項 調整会議 は、 被保護者 に対する自立の助長を図るために必要な情報の交換を行うとともに、被保護者が地域において日常生活及び社会生活を営むのに必要な支援体制に関する検討を行うものとする。
3項 調整会議 は、前項に規定する情報の交換及び検討を行うために必要があると認めるときは、 関係機関等 に対し、 被保護者 に関する資料又は情報の提供、意見の開陳その他必要な協力を求めることができる。
4項 関係機関等 は、前項の規定による求めがあつた場合には、これに協力するよう努めるものとする。
5項 調整会議 は、当該調整会議が組織されている都道府県、市又は 福祉事務所 を設置する町村に 生活困窮者自立支援法 (2013年法律第105号)
第9条第1項
《都道府県等は、関係機関、第5条第2項第7…》
条第3項において準用する場合を含む。の規定による委託を受けた者、生活困窮者に対する支援に関係する団体、当該支援に関係する職務に従事する者その他の関係者第3項及び第4項において「関係機関等」という。によ
に規定する支援会議又は 社会福祉法
第106条の6第1項
《市町村は、支援関係機関、第106条の4第…》
5項の規定による委託を受けた者、地域生活課題を抱える地域住民に対する支援に従事する者その他の関係者第3項及び第4項において「支援関係機関等」という。により構成される会議以下この条において「支援会議」と
に規定する支援会議が組織されているときは、 被保護者 に対する支援の円滑な実施のため、これらの会議と相互に連携を図るよう努めるものとする。
6項 調整会議 の事務に従事する者又は従事していた者は、正当な理由がなく、調整会議の事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
7項 前各項に定めるもののほか、 調整会議 の組織及び運営に関し必要な事項は、調整会議が定める。
28条 (報告、調査及び検診)
1項 保護 の実施機関は、保護の決定若しくは実施又は
第77条
《費用等の徴収 被保護者に対して民法の規…》
定により扶養の義務を履行しなければならない者があるときは、その義務の範囲内において、保護費を支弁した都道府県又は市町村の長は、その費用の全部又は一部を、その者から徴収することができる。 2 前項の場合
若しくは
第78条
《 不実の申請その他不正な手段により保護を…》
受け、又は他人をして受けさせた者があるときは、保護費を支弁した都道府県又は市町村の長は、その費用の額の全部又は一部を、その者から徴収するほか、その徴収する額に100分の40を乗じて得た額以下の金額を徴
(第3項を除く。次項及び次条第1項において同じ。)の規定の施行のため必要があると認めるときは、 要保護者 の資産及び収入の状況、健康状態その他の事項を調査するために、厚生労働省令で定めるところにより、当該要保護者に対して、報告を求め、若しくは当該職員に、当該要保護者の居住の場所に立ち入り、これらの事項を調査させ、又は当該要保護者に対して、保護の実施機関の指定する医師若しくは歯科医師の検診を受けるべき旨を命ずることができる。
2項 保護 の実施機関は、保護の決定若しくは実施又は
第77条
《費用等の徴収 被保護者に対して民法の規…》
定により扶養の義務を履行しなければならない者があるときは、その義務の範囲内において、保護費を支弁した都道府県又は市町村の長は、その費用の全部又は一部を、その者から徴収することができる。 2 前項の場合
若しくは
第78条
《 不実の申請その他不正な手段により保護を…》
受け、又は他人をして受けさせた者があるときは、保護費を支弁した都道府県又は市町村の長は、その費用の額の全部又は一部を、その者から徴収するほか、その徴収する額に100分の40を乗じて得た額以下の金額を徴
の規定の施行のため必要があると認めるときは、保護の開始又は変更の申請書及びその添付書類の内容を調査するために、厚生労働省令で定めるところにより、 要保護者 の扶養義務者若しくはその他の同居の親族又は保護の開始若しくは変更の申請の当時要保護者若しくはこれらの者であつた者に対して、報告を求めることができる。
3項 第1項の規定によつて立入調査を行う当該職員は、厚生労働省令の定めるところにより、その身分を示す証票を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。
4項 第1項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
5項 保護 の実施機関は、 要保護者 が第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは立入調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は医師若しくは歯科医師の検診を受けるべき旨の命令に従わないときは、保護の開始若しくは変更の申請を却下し、又は保護の変更、停止若しくは廃止をすることができる。
29条 (資料の提供等)
1項 保護 の実施機関及び 福祉事務所 長は、保護の決定若しくは実施又は
第77条
《費用等の徴収 被保護者に対して民法の規…》
定により扶養の義務を履行しなければならない者があるときは、その義務の範囲内において、保護費を支弁した都道府県又は市町村の長は、その費用の全部又は一部を、その者から徴収することができる。 2 前項の場合
若しくは
第78条
《 不実の申請その他不正な手段により保護を…》
受け、又は他人をして受けさせた者があるときは、保護費を支弁した都道府県又は市町村の長は、その費用の額の全部又は一部を、その者から徴収するほか、その徴収する額に100分の40を乗じて得た額以下の金額を徴
の規定の施行のために必要があると認めるときは、次の各号に掲げる者の当該各号に定める事項につき、官公署、日本年金機構若しくは 国民年金法 (1959年法律第141号)
第3条第2項
《2 国民年金事業の事務の一部は、政令の定…》
めるところにより、法律によつて組織された共済組合以下単に「共済組合」という。、国家公務員共済組合連合会、全国市町村職員共済組合連合会、地方公務員共済組合連合会又は私立学校教職員共済法1953年法律第2
に規定する 共済組合等 (次項において「 共済組合等 」という。)に対し、必要な書類の閲覧若しくは資料の提供を求め、又は銀行、信託会社、次の各号に掲げる者の雇主その他の関係人に、報告を求めることができる。
1号 要保護者 又は 被保護者 であつた者氏名及び住所又は居所、資産及び収入の状況、健康状態、他の 保護 の実施機関における保護の決定及び実施の状況その他政令で定める事項(被保護者であつた者にあつては、氏名及び住所又は居所、健康状態並びに他の保護の実施機関における保護の決定及び実施の状況を除き、保護を受けていた期間における事項に限る。)
2号 前号に掲げる者の扶養義務者氏名及び住所又は居所、資産及び収入の状況その他政令で定める事項( 被保護者 であつた者の扶養義務者にあつては、氏名及び住所又は居所を除き、当該被保護者であつた者が 保護 を受けていた期間における事項に限る。)
2項 別表第1の上欄に掲げる官公署の長、日本年金機構又は 共済組合等 は、それぞれ同表の下欄に掲げる情報につき、 保護 の実施機関又は 福祉事務所 長から前項の規定による求めがあつたときは、速やかに、当該情報を記載し、若しくは記録した書類を閲覧させ、又は資料の提供を行うものとする。
29条の2 (行政手続法の適用除外)
1項 この章の規定による処分については、 行政手続法 (1993年法律第88号)第3章(
第12条
《生活扶助 生活扶助は、困窮のため最低限…》
度の生活を維持することのできない者に対して、左に掲げる事項の範囲内において行われる。 1 衣食その他日常生活の需要を満たすために必要なもの 2 移送
及び
第14条
《住宅扶助 住宅扶助は、困窮のため最低限…》
度の生活を維持することのできない者に対して、左に掲げる事項の範囲内において行われる。 1 住居 2 補修その他住宅の維持のために必要なもの
を除く。)の規定は、適用しない。
5章 保護の方法
30条 (生活扶助の方法)
1項 生活扶助は、 被保護者 の居宅において行うものとする。ただし、これによることができないとき、これによつては 保護 の目的を達しがたいとき、又は被保護者が希望したときは、被保護者を救護施設、更生施設、日常生活支援住居施設( 社会福祉法
第2条第3項第8号
《3 次に掲げる事業を第2種社会福祉事業と…》
する。 1 生計困難者に対して、その住居で衣食その他日常の生活必需品若しくはこれに要する金銭を与え、又は生活に関する相談に応ずる事業 1の2 生活困窮者自立支援法2013年法律第105号に規定する認定
に規定する事業の用に供する施設その他の施設であつて、被保護者に対する日常生活上の支援の実施に必要なものとして厚生労働省令で定める要件に該当すると都道府県知事が認めたものをいう。
第62条第1項
《市町村又は社会福祉法人は、施設を設置して…》
、第1種社会福祉事業を経営しようとするときは、その事業の開始前に、その施設以下「社会福祉施設」という。を設置しようとする地の都道府県知事に、次に掲げる事項を届け出なければならない。 1 施設の名称及び
及び
第70条第1号
《調査 第70条 都道府県知事は、この法律…》
の目的を達成するため、社会福祉事業を経営する者に対し、必要と認める事項の報告を求め、又は当該職員をして、施設、帳簿、書類等を検査し、その他事業経営の状況を調査させることができる。
ハにおいて同じ。)若しくはその他の適当な施設に入所させ、若しくはこれらの施設に入所を委託し、又は私人の家庭に養護を委託して行うことができる。
2項 前項ただし書の規定は、 被保護者 の意に反して、入所又は養護を強制することができるものと解釈してはならない。
3項 保護 の実施機関は、 被保護者 の親権者又は後見人がその権利を適切に行わない場合においては、その異議があつても、家庭裁判所の許可を得て、第1項但書の措置をとることができる。
31条
1項 生活扶助は、 金銭給付 によつて行うものとする。但し、これによることができないとき、これによることが適当でないとき、その他 保護 の目的を達するために必要があるときは、 現物給付 によつて行うことができる。
2項 生活扶助のための 保護 金品は、1月分以内を限度として前渡するものとする。但し、これによりがたいときは、1月分をこえて前渡することができる。
3項 居宅において生活扶助を行う場合の 保護 金品は、世帯単位に計算し、世帯主又はこれに準ずる者に対して交付するものとする。但し、これによりがたいときは、 被保護者 に対して個々に交付することができる。
4項 地域密着型介護老人福祉施設( 介護保険法
第8条第22項
《22 この法律において「地域密着型介護老…》
人福祉施設」とは、老人福祉法第20条の5に規定する特別養護老人ホーム入所定員が29人以下であるものに限る。以下この項において同じ。であって、当該特別養護老人ホームに入所する要介護者厚生労働省令で定める
に規定する地域密着型介護老人福祉施設をいう。以下同じ。)、介護老人福祉施設(同条第27項に規定する介護老人福祉施設をいう。以下同じ。)、介護老人保健施設(同条第28項に規定する介護老人保健施設をいう。以下同じ。)又は介護医療院(同条第29項に規定する介護医療院をいう。以下同じ。)であつて
第54条の2第1項
《市町村は、居宅要支援被保険者が、当該市町…》
村住所地特例適用被保険者である居宅要支援被保険者以下「住所地特例適用居宅要支援被保険者」という。に係る特定地域密着型介護予防サービスにあっては、施設所在市町村を含む。の長が指定する者以下「指定地域密着
の規定により指定を受けたもの(同条第2項本文の規定により同条第1項の指定を受けたものとみなされたものを含む。)において施設介護(
第15条の2第4項
《4 第1項第4号に規定する施設介護とは、…》
介護保険法第8条第22項に規定する地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、同条第27項に規定する介護福祉施設サービス、同条第28項に規定する介護保健施設サービス及び同条第29項に規定する介護医療院サ
に規定する施設介護をいう。以下同じ。)を受ける 被保護者 に対して生活扶助を行う場合の 保護 金品を前項に規定する者に交付することが適当でないときその他保護の目的を達するために必要があるときは、同項の規定にかかわらず、当該地域密着型介護老人福祉施設若しくは介護老人福祉施設の長又は当該介護老人保健施設若しくは介護医療院の管理者に対して交付することができる。
5項 前条第1項ただし書の規定により生活扶助を行う場合の 保護 金品は、 被保護者 又は施設の長若しくは養護の委託を受けた者に対して交付するものとする。
32条 (教育扶助の方法)
1項 教育扶助は、 金銭給付 によつて行うものとする。但し、これによることができないとき、これによることが適当でないとき、その他 保護 の目的を達するために必要があるときは、 現物給付 によつて行うことができる。
2項 教育扶助のための 保護 金品は、 被保護者 、その親権者若しくは未成年後見人又は被保護者の通学する学校の長に対して交付するものとする。
33条 (住宅扶助の方法)
1項 住宅扶助は、 金銭給付 によつて行うものとする。但し、これによることができないとき、これによることが適当でないとき、その他 保護 の目的を達するために必要があるときは、 現物給付 によつて行うことができる。
2項 住宅扶助のうち、住居の 現物給付 は、宿所提供施設を利用させ、又は宿所提供施設にこれを委託して行うものとする。
3項 第30条第2項
《2 前項ただし書の規定は、被保護者の意に…》
反して、入所又は養護を強制することができるものと解釈してはならない。
の規定は、前項の場合に準用する。
4項 住宅扶助のための 保護 金品は、世帯主又はこれに準ずる者に対して交付するものとする。
34条 (医療扶助の方法)
1項 医療扶助は、 現物給付 によつて行うものとする。ただし、これによることができないとき、これによることが適当でないとき、その他 保護 の目的を達するために必要があるときは、 金銭給付 によつて行うことができる。
2項 前項に規定する 現物給付 のうち、医療の給付は、医療 保護 施設を利用させ、又は医療保護施設若しくは
第49条
《医療機関の指定 厚生労働大臣は、国の開…》
設した病院若しくは診療所又は薬局について、都道府県知事は、その他の病院若しくは診療所これらに準ずるものとして政令で定めるものを含む。又は薬局について、この法律による医療扶助のための医療を担当させる機関
の規定により指定を受けた医療機関(以下「 指定医療機関 」という。)にこれを委託して行うものとする。
3項 前項に規定する医療の給付のうち、医療を担当する医師又は歯科医師が医学的知見に基づき後発医薬品( 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 (1960年法律第145号)
第14条
《医薬品、医薬部外品及び化粧品の製造販売の…》
承認 医薬品厚生労働大臣が基準を定めて指定する医薬品を除く。、医薬部外品厚生労働大臣が基準を定めて指定する医薬部外品を除く。又は厚生労働大臣の指定する成分を含有する化粧品の製造販売をしようとする者は
又は
第19条の2
《外国製造医薬品等の製造販売の承認 厚生…》
労働大臣は、第14条第1項に規定する医薬品、医薬部外品又は化粧品であつて本邦に輸出されるものにつき、外国においてその製造等をする者から申請があつたときは、品目ごとに、その者が第3項の規定により選任した
の規定による製造販売の承認を受けた医薬品のうち、同法第14条の4第1項各号に掲げる医薬品と有効成分、分量、用法、用量、効能及び効果が同一性を有すると認められたものであつて厚生労働省令で定めるものをいう。以下この項において同じ。)を使用することができると認めたものについては、原則として、後発医薬品によりその給付を行うものとする。
4項 第2項に規定する医療の給付のうち、 あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律 (1947年法律第217号)又は 柔道整復師法 (1970年法律第19号)の規定によりあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師又は柔道整復師(以下「 施術者 」という。)が行うことのできる範囲の施術については、
第55条第1項
《都道府県知事は、助産師又はあん摩マツサー…》
ジ指圧師、はり師、きゆう師若しくは柔道整復師について、この法律による出産扶助のための助産又はこの法律による医療扶助のための施術を担当させる機関を指定する。
の規定により指定を受けた 施術者 に委託してその給付を行うことを妨げない。
5項 被保護者 は、第2項に規定する医療の給付のうち、 指定医療機関 に委託して行うものを受けるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該指定医療機関から、電子資格確認その他厚生労働省令で定める方法により、医療扶助を受給する被保護者であることの確認を受けるものとする。
6項 前項の「電子資格確認」とは、 被保護者 が、 保護 の実施機関に対し、個人番号カード( 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (2013年法律第27号)
第2条第7項
《7 この法律において「個人番号カード」と…》
は、次に掲げる事項のうち第5号に掲げるもの以外のもの外国人住民住民基本台帳法第30条の45に規定する外国人住民をいう。次項において同じ。にあっては、次に掲げる事項のうち第2号及び第5号に掲げるもの以外
に規定する個人番号カードをいう。)に記録された利用者証明用電子証明書( 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律 (2002年法律第153号)
第22条第1項
《住民基本台帳に記録されている者は、住所地…》
市町村長を経由して、機構に対し、自己に係る利用者証明用電子証明書利用者証明利用者検証符号が当該利用者証明利用者のものであることを証明するために作成される電磁的記録をいう。以下同じ。であって、個人番号カ
に規定する利用者証明用電子証明書をいう。)を送信する方法その他の厚生労働省令で定める方法により、被保護者の医療扶助の受給資格に係る情報(医療の給付に係る費用の請求に必要な情報を含む。)の照会を行い、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により、保護の実施機関から回答を受けて当該情報を医療の給付を受ける医療機関に提供し、当該医療機関から医療扶助を受給する被保護者であることの確認を受けることをいう。
7項 急迫した事情その他やむを得ない事情がある場合においては、 被保護者 は、第2項及び第4項の規定にかかわらず、指定を受けない医療機関について医療の給付を受け、又は指定を受けない 施術者 について施術の給付を受けることができる。
8項 医療扶助のための 保護 金品は、 被保護者 に対して交付するものとする。
34条の2 (介護扶助の方法)
1項 介護扶助は、 現物給付 によつて行うものとする。ただし、これによることができないとき、これによることが適当でないとき、その他 保護 の目的を達するために必要があるときは、 金銭給付 によつて行うことができる。
2項 前項に規定する 現物給付 のうち、居宅介護(
第15条の2第2項
《2 前項第1号に規定する居宅介護とは、介…》
護保険法第8条第2項に規定する訪問介護、同条第3項に規定する訪問入浴介護、同条第4項に規定する訪問看護、同条第5項に規定する訪問リハビリテーション、同条第6項に規定する居宅療養管理指導、同条第7項に規
に規定する居宅介護をいう。以下同じ。)、福祉用具の給付、施設介護、介護予防(同条第5項に規定する介護予防をいう。以下同じ。)、介護予防福祉用具及び介護予防・日常生活支援(同条第7項に規定する介護予防・日常生活支援をいう。
第54条の2第1項
《厚生労働大臣は、国の開設した地域密着型介…》
護老人福祉施設、介護老人福祉施設、介護老人保健施設又は介護医療院について、都道府県知事は、その他の地域密着型介護老人福祉施設、介護老人福祉施設、介護老人保健施設若しくは介護医療院、その事業として居宅介
において同じ。)の給付は、介護機関(その事業として居宅介護を行う者及びその事業として居宅介護支援計画(
第15条の2第3項
《3 第1項第1号に規定する居宅介護支援計…》
画とは、居宅において生活を営む要介護者が居宅介護その他居宅において日常生活を営むために必要な保健医療サービス及び福祉サービス以下この項において「居宅介護等」という。の適切な利用等をすることができるよう
に規定する居宅介護支援計画をいう。
第54条の2第1項
《厚生労働大臣は、国の開設した地域密着型介…》
護老人福祉施設、介護老人福祉施設、介護老人保健施設又は介護医療院について、都道府県知事は、その他の地域密着型介護老人福祉施設、介護老人福祉施設、介護老人保健施設若しくは介護医療院、その事業として居宅介
及び別表第2において同じ。)を作成する者、その事業として 介護保険法
第8条第13項
《13 この法律において「特定福祉用具販売…》
」とは、居宅要介護者について福祉用具のうち入浴又は排せつの用に供するものその他の厚生労働大臣が定めるもの以下「特定福祉用具」という。の政令で定めるところにより行われる販売をいう。
に規定する特定福祉用具販売を行う者(
第54条の2第1項
《市町村は、居宅要支援被保険者が、当該市町…》
村住所地特例適用被保険者である居宅要支援被保険者以下「住所地特例適用居宅要支援被保険者」という。に係る特定地域密着型介護予防サービスにあっては、施設所在市町村を含む。の長が指定する者以下「指定地域密着
及び別表第2において「 特定福祉用具販売事業者 」という。)、地域密着型介護老人福祉施設、介護老人福祉施設、介護老人保健施設及び介護医療院、その事業として介護予防を行う者及びその事業として介護予防支援計画(
第15条の2第6項
《6 第1項第5号及び第8号に規定する介護…》
予防支援計画とは、居宅において生活を営む要支援者が介護予防その他身体上又は精神上の障害があるために入浴、排せつ、食事等の日常生活における基本的な動作の全部若しくは一部について常時介護を要し、又は日常生
に規定する介護予防支援計画をいう。
第54条の2第1項
《厚生労働大臣は、国の開設した地域密着型介…》
護老人福祉施設、介護老人福祉施設、介護老人保健施設又は介護医療院について、都道府県知事は、その他の地域密着型介護老人福祉施設、介護老人福祉施設、介護老人保健施設若しくは介護医療院、その事業として居宅介
及び別表第2において同じ。)を作成する者、その事業として同法第8条の2第11項に規定する特定介護予防福祉用具販売を行う者(
第54条の2第1項
《厚生労働大臣は、国の開設した地域密着型介…》
護老人福祉施設、介護老人福祉施設、介護老人保健施設又は介護医療院について、都道府県知事は、その他の地域密着型介護老人福祉施設、介護老人福祉施設、介護老人保健施設若しくは介護医療院、その事業として居宅介
及び別表第2において「 特定介護予防福祉用具販売事業者 」という。)並びに介護予防・日常生活支援事業者(その事業として同法第115条の45第1項第1号に規定する第1号事業を行う者をいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)であつて、
第54条の2第1項
《厚生労働大臣は、国の開設した地域密着型介…》
護老人福祉施設、介護老人福祉施設、介護老人保健施設又は介護医療院について、都道府県知事は、その他の地域密着型介護老人福祉施設、介護老人福祉施設、介護老人保健施設若しくは介護医療院、その事業として居宅介
の規定により指定を受けたもの(同条第2項本文の規定により同条第1項の指定を受けたものとみなされたものを含む。)にこれを委託して行うものとする。
3項 前条第7項及び第8項の規定は、介護扶助について準用する。
35条 (出産扶助の方法)
1項 出産扶助は、 金銭給付 によつて行うものとする。ただし、これによることができないとき、これによることが適当でないとき、その他 保護 の目的を達するために必要があるときは、 現物給付 によつて行うことができる。
2項 前項ただし書に規定する 現物給付 のうち、助産の給付は、
第55条第1項
《都道府県知事は、助産師又はあん摩マツサー…》
ジ指圧師、はり師、きゆう師若しくは柔道整復師について、この法律による出産扶助のための助産又はこの法律による医療扶助のための施術を担当させる機関を指定する。
の規定により指定を受けた助産師に委託して行うものとする。
3項 第34条第7項
《7 急迫した事情その他やむを得ない事情が…》
ある場合においては、被保護者は、第2項及び第4項の規定にかかわらず、指定を受けない医療機関について医療の給付を受け、又は指定を受けない施術者について施術の給付を受けることができる。
及び第8項の規定は、出産扶助について準用する。
36条 (生業扶助の方法)
1項 生業扶助は、 金銭給付 によつて行うものとする。但し、これによることができないとき、これによることが適当でないとき、その他 保護 の目的を達するために必要があるときは、 現物給付 によつて行うことができる。
2項 前項但書に規定する 現物給付 のうち、就労のために必要な施設の供用及び生業に必要な技能の授与は、授産施設若しくは訓練を目的とするその他の施設を利用させ、又はこれらの施設にこれを委託して行うものとする。
3項 生業扶助のための 保護 金品は、 被保護者 に対して交付するものとする。但し、施設の供用又は技能の授与のために必要な金品は、授産施設の長に対して交付することができる。
37条 (葬祭扶助の方法)
1項 葬祭扶助は、 金銭給付 によつて行うものとする。但し、これによることができないとき、これによることが適当でないとき、その他 保護 の目的を達するために必要があるときは、 現物給付 によつて行うことができる。
2項 葬祭扶助のための 保護 金品は、葬祭を行う者に対して交付するものとする。
37条の2 (保護の方法の特例)
1項 保護 の実施機関は、保護の目的を達するために必要があるときは、
第31条第3項
《3 居宅において生活扶助を行う場合の保護…》
金品は、世帯単位に計算し、世帯主又はこれに準ずる者に対して交付するものとする。 但し、これによりがたいときは、被保護者に対して個々に交付することができる。
本文若しくは
第33条第4項
《4 住宅扶助のための保護金品は、世帯主又…》
はこれに準ずる者に対して交付するものとする。
の規定により世帯主若しくはこれに準ずる者に対して交付する保護金品、
第31条第3項
《3 居宅において生活扶助を行う場合の保護…》
金品は、世帯単位に計算し、世帯主又はこれに準ずる者に対して交付するものとする。 但し、これによりがたいときは、被保護者に対して個々に交付することができる。
ただし書若しくは第5項、
第34条第8項
《8 医療扶助のための保護金品は、被保護者…》
に対して交付するものとする。
(
第34条の2第3項
《3 前条第7項及び第8項の規定は、介護扶…》
助について準用する。
及び
第35条第3項
《3 第34条第7項及び第8項の規定は、出…》
産扶助について準用する。
において準用する場合を含む。)若しくは
第36条第3項
《3 生業扶助のための保護金品は、被保護者…》
に対して交付するものとする。 但し、施設の供用又は技能の授与のために必要な金品は、授産施設の長に対して交付することができる。
の規定により 被保護者 に対して交付する保護金品、
第32条第2項
《2 教育扶助のための保護金品は、被保護者…》
、その親権者若しくは未成年後見人又は被保護者の通学する学校の長に対して交付するものとする。
の規定により被保護者若しくはその親権者若しくは未成年後見人に対して交付する保護金品(以下この条において「 教育扶助のための保護金品 」という。)又は前条第2項の規定により葬祭を行う者に対して交付する保護金品のうち、介護保険料( 介護保険法
第129条第1項
《市町村は、介護保険事業に要する費用財政安…》
定化基金拠出金の納付に要する費用を含む。に充てるため、保険料を徴収しなければならない。
に規定する保険料をいう。)その他の被保護者( 教育扶助のための保護金品 にあつては、その親権者又は未成年後見人を含む。以下この条において同じ。)が支払うべき費用であつて政令で定めるものの額に相当する金銭について、被保護者に代わり、政令で定める者に支払うことができる。この場合において、当該支払があつたときは、これらの規定により交付すべき者に対し当該保護金品の交付があつたものとみなす。
6章 保護施設
38条 (種類)
1項 保護 施設の種類は、左の通りとする。
1号 救護施設
2号 更生施設
3号 医療 保護 施設
4号 授産施設
5号 宿所提供施設
2項 救護施設は、身体上又は精神上著しい障害があるために日常生活を営むことが困難な 要保護者 を入所させて、生活扶助を行うことを目的とする施設とする。
3項 更生施設は、身体上又は精神上の理由により養護及び生活指導を必要とする 要保護者 を入所させて、生活扶助を行うことを目的とする施設とする。
4項 医療 保護 施設は、医療を必要とする 要保護者 に対して、医療の給付を行うことを目的とする施設とする。
5項 授産施設は、身体上若しくは精神上の理由又は世帯の事情により就業能力の限られている 要保護者 に対して、就労又は技能の修得のために必要な機会及び便宜を与えて、その自立を助長することを目的とする施設とする。
6項 宿所提供施設は、住居のない 要保護者 の世帯に対して、住宅扶助を行うことを目的とする施設とする。
39条 (保護施設の基準)
1項 都道府県は、 保護 施設の設備及び運営について、条例で基準を定めなければならない。
2項 都道府県が前項の条例を定めるに当たつては、第1号から第3号までに掲げる事項については厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとし、第4号に掲げる事項については厚生労働省令で定める基準を標準として定めるものとし、その他の事項については厚生労働省令で定める基準を参酌するものとする。
1号 保護 施設に配置する職員及びその員数
2号 保護 施設に係る居室の床面積
3号 保護 施設の運営に関する事項であつて、利用者の適切な処遇及び安全の確保並びに秘密の保持に密接に関連するものとして厚生労働省令で定めるもの
4号 保護 施設の利用定員
3項 保護 施設の設置者は、第1項の基準を遵守しなければならない。
40条 (都道府県、市町村及び地方独立行政法人の保護施設)
1項 都道府県は、 保護 施設を設置することができる。
2項 市町村及び地方独立行政法人( 地方独立行政法人法 (2003年法律第118号)
第2条第1項
《この法律において「地方独立行政法人」とは…》
、住民の生活、地域社会及び地域経済の安定等の公共上の見地からその地域において確実に実施されることが必要な事務及び事業であって、地方公共団体が自ら主体となって直接に実施する必要のないもののうち、民間の主
に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)は、 保護 施設を設置しようとするときは、あらかじめ、厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。
3項 保護 施設を設置した都道府県、市町村及び地方独立行政法人は、現に入所中の 被保護者 の保護に支障のない限り、その保護施設を廃止し、又はその事業を縮少し、若しくは休止することができる。
4項 都道府県及び市町村の行う 保護 施設の設置及び廃止は、条例で定めなければならない。
41条 (社会福祉法人及び日本赤十字社の保護施設の設置)
1項 都道府県、市町村及び地方独立行政法人のほか、 保護 施設は、 社会福祉法 人及び日本赤十字社でなければ設置することができない。
2項 社会福祉法 人又は日本赤十字社は、 保護 施設を設置しようとするときは、あらかじめ、左に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出して、その認可を受けなければならない。
1号 保護 施設の名称及び種類
2号 設置者たる法人の名称並びに代表者の氏名、住所及び資産状況
3号 寄附行為、定款その他の基本約款
4号 建物その他の設備の規模及び構造
5号 取扱定員
6号 事業開始の予定年月日
7号 経営の責任者及び 保護 の実務に当る幹部職員の氏名及び経歴
8号 経理の方針
3項 都道府県知事は、前項の認可の申請があつた場合に、その施設が
第39条第1項
《都道府県は、保護施設の設備及び運営につい…》
て、条例で基準を定めなければならない。
の基準のほか、次の各号の基準に適合するものであるときは、これを認可しなければならない。
1号 設置しようとする者の経済的基礎が確実であること。
2号 その 保護 施設の主として利用される地域における 要保護者 の分布状況からみて、当該保護施設の設置が必要であること。
3号 保護 の実務に当たる幹部職員が厚生労働大臣の定める資格を有するものであること。
4項 第1項の認可をするに当つて、都道府県知事は、その 保護 施設の存続期間を限り、又は保護の目的を達するために必要と認める条件を附することができる。
5項 第2項の認可を受けた 社会福祉法 人又は日本赤十字社は、同項第1号又は第3号から第8号までに掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、都道府県知事の認可を受けなければならない。この認可の申請があつた場合には、第3項の規定を準用する。
42条 (社会福祉法人及び日本赤十字社の保護施設の休止又は廃止)
1項 社会福祉法 人又は日本赤十字社は、 保護 施設を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、その理由、現に入所中の 被保護者 に対する措置及び財産の処分方法を明らかにし、かつ、
第70条
《市町村の支弁 市町村は、次に掲げる費用…》
を支弁しなければならない。 1 その長が第19条第1項の規定により行う保護同条第5項の規定により委託を受けて行う保護を含む。に関する次に掲げる費用 イ 保護の実施に要する費用以下「保護費」という。 ロ
、
第72条
《繰替支弁 都道府県、市及び福祉事務所を…》
設置する町村は、政令の定めるところにより、その長の管理に属する福祉事務所の所管区域内の保護施設、指定医療機関その他これらに準ずる施設で厚生労働大臣の指定するものにある被保護者につき他の都道府県又は市町
又は
第74条
《都道府県の補助 都道府県は、左に掲げる…》
場合においては、第41条の規定により設置した保護施設の修理、改造、拡張又は整備に要する費用の4分の三以内を補助することができる。 1 その保護施設を利用することがその地域における被保護者の保護のため極
の規定により交付を受けた交付金又は補助金に残余額があるときは、これを返還して、休止又は廃止の時期について都道府県知事の認可を受けなければならない。
43条 (指導)
1項 都道府県知事は、 保護 施設の運営について、必要な指導をしなければならない。
2項 社会福祉法 人又は日本赤十字社の設置した 保護 施設に対する前項の指導については、市 町村長 が、これを補助するものとする。
44条 (報告の徴収及び立入検査)
1項 都道府県知事は、 保護 施設の管理者に対して、その業務若しくは会計の状況その他必要と認める事項の報告を命じ、又は当該職員に、その施設に立ち入り、その管理者からその設備及び会計書類、診療録その他の帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下同じ。)の閲覧及び説明を求めさせ、若しくはこれを検査させることができる。
2項 第28条第3項
《3 第1項の規定によつて立入調査を行う当…》
該職員は、厚生労働省令の定めるところにより、その身分を示す証票を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。
及び第4項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。
45条 (改善命令等)
1項 厚生労働大臣は都道府県に対して、都道府県知事は市町村及び地方独立行政法人に対して、次に掲げる事由があるときは、その 保護 施設の設備若しくは運営の改善、その事業の停止又はその保護施設の廃止を命ずることができる。
1号 その 保護 施設が
第39条第1項
《都道府県は、保護施設の設備及び運営につい…》
て、条例で基準を定めなければならない。
の基準に適合しなくなつたとき。
2号 その 保護 施設が存立の目的を失うに至つたとき。
3号 その 保護 施設がこの法律若しくはこれに基づく命令又はこれらに基づいてする処分に違反したとき。
2項 都道府県知事は、 社会福祉法 人又は日本赤十字社に対して、左に掲げる事由があるときは、その 保護 施設の設備若しくは運営の改善若しくはその事業の停止を命じ、又は
第41条第2項
《2 社会福祉法人又は日本赤十字社は、保護…》
施設を設置しようとするときは、あらかじめ、左に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出して、その認可を受けなければならない。 1 保護施設の名称及び種類 2 設置者たる法人の名称並びに代表者の氏
の認可を取り消すことができる。
1号 その 保護 施設が前項各号の1に該当するとき。
2号 その 保護 施設が
第41条第3項
《3 都道府県知事は、前項の認可の申請があ…》
つた場合に、その施設が第39条第1項の基準のほか、次の各号の基準に適合するものであるときは、これを認可しなければならない。 1 設置しようとする者の経済的基礎が確実であること。 2 その保護施設の主と
各号に規定する基準に適合しなくなつたとき。
3号 その 保護 施設の経営につき営利を図る行為があつたとき。
4号 正当な理由がないのに、
第41条第2項第6号
《2 社会福祉法人又は日本赤十字社は、保護…》
施設を設置しようとするときは、あらかじめ、左に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出して、その認可を受けなければならない。 1 保護施設の名称及び種類 2 設置者たる法人の名称並びに代表者の氏
の予定年月日(同条第5項の規定により変更の認可を受けたときは、その認可を受けた予定年月日)までに事業を開始しないとき。
5号 第41条第5項
《5 第2項の認可を受けた社会福祉法人又は…》
日本赤十字社は、同項第1号又は第3号から第8号までに掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、都道府県知事の認可を受けなければならない。 この認可の申請があつた場合には、第3項の規定を準用する。
の規定に違反したとき。
3項 前項の規定による処分に係る 行政手続法
第15条第1項
《行政庁は、聴聞を行うに当たっては、聴聞を…》
行うべき期日までに相当な期間をおいて、不利益処分の名宛人となるべき者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。 1 予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条項 2 不利益処分の
又は
第30条
《弁明の機会の付与の通知の方式 行政庁は…》
、弁明書の提出期限口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、その日時までに相当な期間をおいて、不利益処分の名あて人となるべき者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。 1 予定される
の通知は、聴聞の期日又は弁明を記載した書面の提出期限(口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、その日時)の14日前までにしなければならない。
4項 都道府県知事は、第2項の規定による認可の取消しに係る 行政手続法
第15条第1項
《行政庁は、聴聞を行うに当たっては、聴聞を…》
行うべき期日までに相当な期間をおいて、不利益処分の名宛人となるべき者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。 1 予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条項 2 不利益処分の
の通知をしたときは、聴聞の期日及び場所を公示しなければならない。
5項 第2項の規定による認可の取消しに係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
46条 (管理規程)
1項 保護 施設の設置者は、その事業を開始する前に、左に掲げる事項を明示した管理規程を定めなければならない。
1号 事業の目的及び方針
2号 職員の定数、区分及び職務内容
3号 その施設を利用する者に対する処遇方法
4号 その施設を利用する者が守るべき規律
5号 入所者に作業を課する場合には、その作業の種類、方法、時間及び収益の処分方法
6号 その他施設の管理についての重要事項
2項 都道府県以外の者は、前項の管理規程を定めたときは、すみやかに、これを都道府県知事に届け出なければならない。届け出た管理規程を変更しようとするときも、同様とする。
3項 都道府県知事は、前項の規定により届け出られた管理規程の内容が、その施設を利用する者に対する 保護 の目的を達するために適当でないと認めるときは、その管理規程の変更を命ずることができる。
47条 (保護施設の義務)
1項 保護 施設は、保護の実施機関から保護のための委託を受けたときは、正当の理由なくして、これを拒んではならない。
2項 保護 施設は、 要保護者 の入所又は処遇に当たり、人種、信条、社会的身分又は門地により、差別的又は優先的な取扱いをしてはならない。
3項 保護 施設は、これを利用する者に対して、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制してはならない。
4項 保護 施設は、当該職員が
第44条
《報告の徴収及び立入検査 都道府県知事は…》
、保護施設の管理者に対して、その業務若しくは会計の状況その他必要と認める事項の報告を命じ、又は当該職員に、その施設に立ち入り、その管理者からその設備及び会計書類、診療録その他の帳簿書類その作成又は保存
の規定によつて行う立入検査を拒んではならない。
48条 (保護施設の長)
1項 保護 施設の長は、常に、その施設を利用する者の生活の向上及び更生を図ることに努めなければならない。
2項 保護 施設の長は、その施設を利用する者に対して、管理規程に従つて必要な指導をすることができる。
3項 都道府県知事は、必要と認めるときは、前項の指導を制限し、又は禁止することができる。
4項 保護 施設の長は、その施設を利用する 被保護者 について、保護の変更、停止又は廃止を必要とする事由が生じたと認めるときは、すみやかに、保護の実施機関に、これを届け出なければならない。
7章 医療機関、介護機関及び助産機関
49条 (医療機関の指定)
1項 厚生労働大臣は、国の開設した病院若しくは診療所又は薬局について、都道府県知事は、その他の病院若しくは診療所(これらに準ずるものとして政令で定めるものを含む。)又は薬局について、この法律による医療扶助のための医療を担当させる機関を指定する。
49条の2 (指定の申請及び基準)
1項 厚生労働大臣による前条の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、病院若しくは診療所又は薬局の開設者の申請により行う。
2項 厚生労働大臣は、前項の申請があつた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、前条の指定をしてはならない。
1号 当該申請に係る病院若しくは診療所又は薬局が、 健康保険法 (1922年法律第70号)
第63条第3項第1号
《3 第1項の給付を受けようとする者は、厚…》
生労働省令で定めるところにより、次に掲げる病院若しくは診療所又は薬局のうち、自己の選定するものから、電子資格確認その他厚生労働省令で定める方法以下「電子資格確認等」という。により、被保険者であることの
に規定する保険医療機関又は保険薬局でないとき。
2号 申請者が、拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
3号 申請者が、この法律その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
4号 申請者が、
第51条第2項
《2 保険者等は、前項の規定による請求があ…》
った場合において、その請求に係る事実がないと認めるときは、その請求を却下しなければならない。
の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して5年を経過しない者(当該取消しの処分に係る 行政手続法
第15条
《聴聞の通知の方式 行政庁は、聴聞を行う…》
に当たっては、聴聞を行うべき期日までに相当な期間をおいて、不利益処分の名宛人となるべき者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。 1 予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条
の規定による通知があつた日前60日以内に当該指定を取り消された病院若しくは診療所又は薬局の管理者であつた者で当該取消しの日から起算して5年を経過しないものを含む。)であるとき。ただし、当該指定の取消しの処分の理由となつた事実に関して申請者が有していた責任の程度を考慮して、この号本文に該当しないこととすることが相当であると認められるものとして厚生労働省令で定めるものに該当する場合を除く。
5号 申請者が、
第51条第2項
《2 指定医療機関が、次の各号のいずれかに…》
該当するときは、厚生労働大臣の指定した医療機関については厚生労働大臣が、都道府県知事の指定した医療機関については都道府県知事が、その指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停
の規定による指定の取消しの処分に係る 行政手続法
第15条
《聴聞の通知の方式 行政庁は、聴聞を行う…》
に当たっては、聴聞を行うべき期日までに相当な期間をおいて、不利益処分の名宛人となるべき者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。 1 予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条
の規定による通知があつた日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に
第51条第1項
《指定医療機関は、30日以上の予告期間を設…》
けて、その指定を辞退することができる。
の規定による指定の辞退の申出をした者(当該指定の辞退について相当の理由がある者を除く。)で、当該申出の日から起算して5年を経過しないものであるとき。
6号 申請者が、
第54条第1項
《都道府県知事厚生労働大臣の指定に係る指定…》
医療機関については、厚生労働大臣又は都道府県知事は、医療扶助に関して必要があると認めるときは、指定医療機関若しくは指定医療機関の開設者若しくは管理者、医師、薬剤師その他の従業者であつた者以下この項にお
の規定による検査が行われた日から聴聞決定予定日(当該検査の結果に基づき
第51条第2項
《2 指定医療機関が、次の各号のいずれかに…》
該当するときは、厚生労働大臣の指定した医療機関については厚生労働大臣が、都道府県知事の指定した医療機関については都道府県知事が、その指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停
の規定による指定の取消しの処分に係る聴聞を行うか否かの決定をすることが見込まれる日として厚生労働省令で定めるところにより厚生労働大臣が当該申請者に当該検査が行われた日から10日以内に特定の日を通知した場合における当該特定の日をいう。)までの間に
第51条第1項
《指定医療機関は、30日以上の予告期間を設…》
けて、その指定を辞退することができる。
の規定による指定の辞退の申出をした者(当該指定の辞退について相当の理由がある者を除く。)で、当該申出の日から起算して5年を経過しないものであるとき。
7号 第5号に規定する期間内に
第51条第1項
《指定医療機関は、30日以上の予告期間を設…》
けて、その指定を辞退することができる。
の規定による指定の辞退の申出があつた場合において、申請者(当該指定の辞退について相当の理由がある者を除く。)が、同号の通知の日前60日以内に当該申出に係る病院若しくは診療所又は薬局の管理者であつた者で、当該申出の日から起算して5年を経過しないものであるとき。
8号 申請者が、指定の申請前5年以内に 被保護者 の医療に関し不正又は著しく不当な行為をした者であるとき。
9号 当該申請に係る病院若しくは診療所又は薬局の管理者が第2号から前号までのいずれかに該当する者であるとき。
3項 厚生労働大臣は、第1項の申請があつた場合において、当該申請に係る病院若しくは診療所又は薬局が次の各号のいずれかに該当するときは、前条の指定をしないことができる。
1号 被保護者 の医療について、その内容の適切さを欠くおそれがあるとして重ねて
第50条第2項
《2 指定医療機関は、被保護者の医療につい…》
て、厚生労働大臣又は都道府県知事の行う指導に従わなければならない。
の規定による指導を受けたものであるとき。
2号 前号のほか、医療扶助のための医療を担当させる機関として著しく不適当と認められるものであるとき。
4項 前3項の規定は、都道府県知事による前条の指定について準用する。この場合において、第1項中「診療所」とあるのは「診療所(前条の政令で定めるものを含む。次項及び第3項において同じ。)」と、第2項第1号中「又は保険薬局」とあるのは「若しくは保険薬局又は厚生労働省令で定める事業所若しくは施設」と読み替えるものとする。
49条の3 (指定の更新)
1項 第49条
《医療機関の指定 厚生労働大臣は、国の開…》
設した病院若しくは診療所又は薬局について、都道府県知事は、その他の病院若しくは診療所これらに準ずるものとして政令で定めるものを含む。又は薬局について、この法律による医療扶助のための医療を担当させる機関
の指定は、6年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
2項 前項の更新の申請があつた場合において、同項の期間(以下この条において「 指定の有効期間 」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の指定は、 指定の有効期間 の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。
3項 前項の場合において、指定の更新がされたときは、その 指定の有効期間 は、従前の指定の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
4項 前条及び 健康保険法
第68条第2項
《2 保険医療機関第65条第2項の病院及び…》
診療所を除く。又は保険薬局であって厚生労働省令で定めるものについては、前項の規定によりその指定の効力を失う日前6月から同日前3月までの間に、別段の申出がないときは、同条第1項の申請があったものとみなす
の規定は、第1項の指定の更新について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
50条 (指定医療機関の義務)
1項 指定医療機関 は、厚生労働大臣の定めるところにより、懇切丁寧に 被保護者 の医療を担当しなければならない。
2項 指定医療機関 は、 被保護者 の医療について、厚生労働大臣又は都道府県知事の行う指導に従わなければならない。
50条の2 (変更の届出等)
1項 指定医療機関 は、当該指定医療機関の名称その他厚生労働省令で定める事項に変更があつたとき、又は当該指定医療機関の事業を廃止し、休止し、若しくは再開したときは、厚生労働省令で定めるところにより、10日以内に、その旨を
第49条
《医療機関の指定 厚生労働大臣は、国の開…》
設した病院若しくは診療所又は薬局について、都道府県知事は、その他の病院若しくは診療所これらに準ずるものとして政令で定めるものを含む。又は薬局について、この法律による医療扶助のための医療を担当させる機関
の指定をした厚生労働大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
51条 (指定の辞退及び取消し)
1項 指定医療機関 は、30日以上の予告期間を設けて、その指定を辞退することができる。
2項 指定医療機関 が、次の各号のいずれかに該当するときは、厚生労働大臣の指定した医療機関については厚生労働大臣が、都道府県知事の指定した医療機関については都道府県知事が、その指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。
1号 指定医療機関 が、
第49条の2第2項第1号
《2 厚生労働大臣は、前項の申請があつた場…》
合において、次の各号のいずれかに該当するときは、前条の指定をしてはならない。 1 当該申請に係る病院若しくは診療所又は薬局が、健康保険法1922年法律第70号第63条第3項第1号に規定する保険医療機関
から第3号まで又は第9号のいずれかに該当するに至つたとき。
2号 指定医療機関 が、
第49条の2第3項
《3 厚生労働大臣は、第1項の申請があつた…》
場合において、当該申請に係る病院若しくは診療所又は薬局が次の各号のいずれかに該当するときは、前条の指定をしないことができる。 1 被保護者の医療について、その内容の適切さを欠くおそれがあるとして重ねて
各号のいずれかに該当するに至つたとき。
3号 指定医療機関 が、
第50条
《指定医療機関の義務 指定医療機関は、厚…》
生労働大臣の定めるところにより、懇切丁寧に被保護者の医療を担当しなければならない。 2 指定医療機関は、被保護者の医療について、厚生労働大臣又は都道府県知事の行う指導に従わなければならない。
又は次条の規定に違反したとき。
4号 指定医療機関 の診療報酬の請求に関し不正があつたとき。
5号 指定医療機関 が、
第54条第1項
《都道府県知事厚生労働大臣の指定に係る指定…》
医療機関については、厚生労働大臣又は都道府県知事は、医療扶助に関して必要があると認めるときは、指定医療機関若しくは指定医療機関の開設者若しくは管理者、医師、薬剤師その他の従業者であつた者以下この項にお
の規定により報告若しくは診療録、帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。
6号 指定医療機関 の開設者又は従業者が、
第54条第1項
《都道府県知事厚生労働大臣の指定に係る指定…》
医療機関については、厚生労働大臣又は都道府県知事は、医療扶助に関して必要があると認めるときは、指定医療機関若しくは指定医療機関の開設者若しくは管理者、医師、薬剤師その他の従業者であつた者以下この項にお
の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。ただし、当該指定医療機関の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該指定医療機関の開設者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。
7号 指定医療機関 が、不正の手段により
第49条
《医療機関の指定 厚生労働大臣は、国の開…》
設した病院若しくは診療所又は薬局について、都道府県知事は、その他の病院若しくは診療所これらに準ずるものとして政令で定めるものを含む。又は薬局について、この法律による医療扶助のための医療を担当させる機関
の指定を受けたとき。
8号 前各号に掲げる場合のほか、 指定医療機関 が、この法律その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で政令で定めるもの又はこれらの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。
9号 前各号に掲げる場合のほか、 指定医療機関 が、 被保護者 の医療に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。
10号 指定医療機関 の管理者が指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止をしようとするとき前5年以内に 被保護者 の医療に関し不正又は著しく不当な行為をした者であるとき。
52条 (診療方針及び診療報酬)
1項 指定医療機関 の診療方針及び診療報酬は、国民健康保険の診療方針及び診療報酬の例による。
2項 前項に規定する診療方針及び診療報酬によることのできないとき、及びこれによることを適当としないときの診療方針及び診療報酬は、厚生労働大臣の定めるところによる。
53条 (医療費の審査及び支払)
1項 都道府県知事は、 指定医療機関 の診療内容及び診療報酬の請求を随時審査し、且つ、指定医療機関が前条の規定によつて請求することのできる診療報酬の額を決定することができる。
2項 指定医療機関 は、都道府県知事の行う前項の決定に従わなければならない。
3項 都道府県知事は、第1項の規定により 指定医療機関 の請求することのできる診療報酬の額を決定するに当つては、 社会保険診療報酬支払基金法 (1948年法律第129号)に定める審査委員会又は医療に関する審査機関で政令で定めるものの意見を聴かなければならない。
4項 都道府県、市及び 福祉事務所 を設置する町村は、 指定医療機関 に対する診療報酬の支払に関する事務を、社会保険診療報酬支払基金又は厚生労働省令で定める者に委託することができる。
5項 第1項の規定による診療報酬の額の決定については、審査請求をすることができない。
54条 (報告等)
1項 都道府県知事(厚生労働大臣の指定に係る 指定医療機関 については、厚生労働大臣又は都道府県知事)は、医療扶助に関して必要があると認めるときは、指定医療機関若しくは指定医療機関の開設者若しくは管理者、医師、薬剤師その他の従業者であつた者(以下この項において「 開設者であつた者等 」という。)に対して、必要と認める事項の報告若しくは診療録、帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命じ、指定医療機関の開設者若しくは管理者、医師、薬剤師その他の従業者( 開設者であつた者等 を含む。)に対し出頭を求め、又は当該職員に、関係者に対して質問させ、若しくは当該指定医療機関について実地に、その設備若しくは診療録、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2項 第28条第3項
《3 第1項の規定によつて立入調査を行う当…》
該職員は、厚生労働省令の定めるところにより、その身分を示す証票を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。
及び第4項の規定は、前項の規定による検査について準用する。
54条の2 (介護機関の指定等)
1項 厚生労働大臣は、国の開設した地域密着型介護老人福祉施設、介護老人福祉施設、介護老人保健施設又は介護医療院について、都道府県知事は、その他の地域密着型介護老人福祉施設、介護老人福祉施設、介護老人保健施設若しくは介護医療院、その事業として居宅介護を行う者若しくはその事業として居宅介護支援計画を作成する者、 特定福祉用具販売事業者 、その事業として介護予防を行う者若しくはその事業として介護予防支援計画を作成する者、 特定介護予防福祉用具販売事業者 又は介護予防・日常生活支援事業者について、この法律による介護扶助のための居宅介護若しくは居宅介護支援計画の作成、福祉用具の給付、施設介護、介護予防若しくは介護予防支援計画の作成、介護予防福祉用具又は介護予防・日常生活支援の給付を担当させる機関を指定する。
2項 介護機関について、別表第2の第一欄に掲げる介護機関の種類に応じ、それぞれ同表の第二欄に掲げる指定又は許可があつたときは、その介護機関は、その指定又は許可の時に前項の指定を受けたものとみなす。ただし、当該介護機関(地域密着型介護老人福祉施設及び介護老人福祉施設を除く。)が、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、別段の申出をしたときは、この限りではない。
3項 前項の規定により第1項の指定を受けたものとみなされた別表第2の第一欄に掲げる介護機関に係る同項の指定は、当該介護機関が同表の第三欄に掲げる場合に該当するときは、その効力を失う。
4項 第2項の規定により第1項の指定を受けたものとみなされた別表第2の第一欄に掲げる介護機関に係る同項の指定は、当該介護機関が同表の第四欄に掲げる場合に該当するときは、その該当する期間、その効力(それぞれ同欄に掲げる 介護保険法 の規定による指定又は許可の効力が停止された部分に限る。)を停止する。
5項 第49条
《医療機関の指定 厚生労働大臣は、国の開…》
設した病院若しくは診療所又は薬局について、都道府県知事は、その他の病院若しくは診療所これらに準ずるものとして政令で定めるものを含む。又は薬局について、この法律による医療扶助のための医療を担当させる機関
の二(第2項第1号を除く。)の規定は、第1項の指定(介護予防・日常生活支援事業者に係るものを除く。)について、
第50条
《指定医療機関の義務 指定医療機関は、厚…》
生労働大臣の定めるところにより、懇切丁寧に被保護者の医療を担当しなければならない。 2 指定医療機関は、被保護者の医療について、厚生労働大臣又は都道府県知事の行う指導に従わなければならない。
から前条までの規定は、同項の規定により指定を受けた介護機関(第2項本文の規定により第1項の指定を受けたものとみなされたものを含み、同項の指定を受けた介護予防・日常生活支援事業者(第2項本文の規定により第1項の指定を受けたものとみなされたものを含む。)を除く。)について準用する。この場合において、
第50条第1項
《指定医療機関は、厚生労働大臣の定めるとこ…》
ろにより、懇切丁寧に被保護者の医療を担当しなければならない。
中「 指定医療機関 」とあるのは「
第54条の2第1項
《厚生労働大臣は、国の開設した地域密着型介…》
護老人福祉施設、介護老人福祉施設、介護老人保健施設又は介護医療院について、都道府県知事は、その他の地域密着型介護老人福祉施設、介護老人福祉施設、介護老人保健施設若しくは介護医療院、その事業として居宅介
の規定により指定を受けた介護機関(同条第2項本文の規定により同条第1項の指定を受けたものとみなされたものを含み、同項の指定を受けた介護予防・日常生活支援事業者(同条第2項本文の規定により同条第1項の指定を受けたものとみなされたものを含む。)を除く。以下この章において「 指定介護機関 」という。)」と、同条第2項及び
第50条
《指定医療機関の義務 指定医療機関は、厚…》
生労働大臣の定めるところにより、懇切丁寧に被保護者の医療を担当しなければならない。 2 指定医療機関は、被保護者の医療について、厚生労働大臣又は都道府県知事の行う指導に従わなければならない。
の二中「指定医療機関」とあるのは「 指定介護機関 」と、
第51条第1項
《指定医療機関は、30日以上の予告期間を設…》
けて、その指定を辞退することができる。
中「指定医療機関」とあるのは「指定介護機関(地域密着型介護老人福祉施設及び介護老人福祉施設に係るものを除く。)」と、同条第2項、
第52条第1項
《指定医療機関の診療方針及び診療報酬は、国…》
民健康保険の診療方針及び診療報酬の例による。
及び
第53条第1項
《都道府県知事は、指定医療機関の診療内容及…》
び診療報酬の請求を随時審査し、且つ、指定医療機関が前条の規定によつて請求することのできる診療報酬の額を決定することができる。
から第3項までの規定中「指定医療機関」とあるのは「指定介護機関」と、同項中「 社会保険診療報酬支払基金法 (1948年法律第129号)に定める審査委員会又は医療に関する審査機関で政令で定めるもの」とあるのは「 介護保険法 に定める介護給付費等審査委員会」と、同条第4項中「指定医療機関」とあるのは「指定介護機関」と、「社会保険診療報酬支払基金又は厚生労働省令で定める者」とあるのは「国民健康保険団体連合会」と、前条第1項中「指定医療機関」とあるのは「指定介護機関」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
6項 第49条の2第1項
《厚生労働大臣による前条の指定は、厚生労働…》
省令で定めるところにより、病院若しくは診療所又は薬局の開設者の申請により行う。
及び第3項の規定は、第1項の指定(介護予防・日常生活支援事業者に係るものに限る。)について、
第50条
《指定医療機関の義務 指定医療機関は、厚…》
生労働大臣の定めるところにより、懇切丁寧に被保護者の医療を担当しなければならない。 2 指定医療機関は、被保護者の医療について、厚生労働大臣又は都道府県知事の行う指導に従わなければならない。
、
第50条
《指定医療機関の義務 指定医療機関は、厚…》
生労働大臣の定めるところにより、懇切丁寧に被保護者の医療を担当しなければならない。 2 指定医療機関は、被保護者の医療について、厚生労働大臣又は都道府県知事の行う指導に従わなければならない。
の二、
第51条
《指定の辞退及び取消し 指定医療機関は、…》
30日以上の予告期間を設けて、その指定を辞退することができる。 2 指定医療機関が、次の各号のいずれかに該当するときは、厚生労働大臣の指定した医療機関については厚生労働大臣が、都道府県知事の指定した医
(第2項第1号、第8号及び第10号を除く。)、
第52条
《診療方針及び診療報酬 指定医療機関の診…》
療方針及び診療報酬は、国民健康保険の診療方針及び診療報酬の例による。 2 前項に規定する診療方針及び診療報酬によることのできないとき、及びこれによることを適当としないときの診療方針及び診療報酬は、厚生
から前条までの規定は、第1項の規定により指定を受けた介護機関(同項の指定を受けた介護予防・日常生活支援事業者(第2項本文の規定により第1項の指定を受けたものとみなされたものを含む。)に限る。)について準用する。この場合において、
第49条の2第1項
《厚生労働大臣による前条の指定は、厚生労働…》
省令で定めるところにより、病院若しくは診療所又は薬局の開設者の申請により行う。
及び第3項中「厚生労働大臣」とあるのは「都道府県知事」と、
第50条第1項
《指定医療機関は、厚生労働大臣の定めるとこ…》
ろにより、懇切丁寧に被保護者の医療を担当しなければならない。
中「 指定医療機関 」とあるのは「
第54条の2第1項
《厚生労働大臣は、国の開設した地域密着型介…》
護老人福祉施設、介護老人福祉施設、介護老人保健施設又は介護医療院について、都道府県知事は、その他の地域密着型介護老人福祉施設、介護老人福祉施設、介護老人保健施設若しくは介護医療院、その事業として居宅介
の規定により指定を受けた介護機関(同項の指定を受けた介護予防・日常生活支援事業者(同条第2項本文の規定により同条第1項の指定を受けたものとみなされたものを含む。)に限る。以下この章において「 指定介護機関 」という。)」と、同条第2項及び
第50条
《指定医療機関の義務 指定医療機関は、厚…》
生労働大臣の定めるところにより、懇切丁寧に被保護者の医療を担当しなければならない。 2 指定医療機関は、被保護者の医療について、厚生労働大臣又は都道府県知事の行う指導に従わなければならない。
の二中「指定医療機関」とあるのは「指定介護機関」と、「厚生労働大臣又は都道府県知事」とあるのは「都道府県知事」と、
第51条第1項
《指定医療機関は、30日以上の予告期間を設…》
けて、その指定を辞退することができる。
中「指定医療機関」とあるのは「指定介護機関」と、同条第2項中「指定医療機関が、次の」とあるのは「指定介護機関が、次の」と、「厚生労働大臣の指定した医療機関については厚生労働大臣が、都道府県知事の指定した医療機関については都道府県知事が」とあるのは「都道府県知事は」と、同項第2号から第7号まで及び第9号、
第52条第1項
《指定医療機関の診療方針及び診療報酬は、国…》
民健康保険の診療方針及び診療報酬の例による。
並びに
第53条第1項
《都道府県知事は、指定医療機関の診療内容及…》
び診療報酬の請求を随時審査し、且つ、指定医療機関が前条の規定によつて請求することのできる診療報酬の額を決定することができる。
から第3項までの規定中「指定医療機関」とあるのは「指定介護機関」と、同項中「 社会保険診療報酬支払基金法 (1948年法律第129号)に定める審査委員会又は医療に関する審査機関で政令で定めるもの」とあるのは「 介護保険法 に定める介護給付費等審査委員会」と、同条第4項中「指定医療機関」とあるのは「指定介護機関」と、「社会保険診療報酬支払基金又は厚生労働省令で定める者」とあるのは「国民健康保険団体連合会」と、前条第1項中「都道府県知事(厚生労働大臣の指定に係る指定医療機関については、厚生労働大臣又は都道府県知事)」とあるのは「都道府県知事」と、「指定医療機関若しくは指定医療機関」とあるのは「指定介護機関若しくは指定介護機関」と、「命じ、指定医療機関」とあるのは「命じ、指定介護機関」と、「当該指定医療機関」とあるのは「当該指定介護機関」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
55条 (助産機関及び施術機関の指定等)
1項 都道府県知事は、助産師又はあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師若しくは柔道整復師について、この法律による出産扶助のための助産又はこの法律による医療扶助のための施術を担当させる機関を指定する。
2項 第49条の2第1項
《厚生労働大臣による前条の指定は、厚生労働…》
省令で定めるところにより、病院若しくは診療所又は薬局の開設者の申請により行う。
、第2項(第1号、第4号ただし書、第7号及び第9号を除く。)及び第3項の規定は、前項の指定について、
第50条
《指定医療機関の義務 指定医療機関は、厚…》
生労働大臣の定めるところにより、懇切丁寧に被保護者の医療を担当しなければならない。 2 指定医療機関は、被保護者の医療について、厚生労働大臣又は都道府県知事の行う指導に従わなければならない。
、
第50条
《指定医療機関の義務 指定医療機関は、厚…》
生労働大臣の定めるところにより、懇切丁寧に被保護者の医療を担当しなければならない。 2 指定医療機関は、被保護者の医療について、厚生労働大臣又は都道府県知事の行う指導に従わなければならない。
の二、
第51条
《指定の辞退及び取消し 指定医療機関は、…》
30日以上の予告期間を設けて、その指定を辞退することができる。 2 指定医療機関が、次の各号のいずれかに該当するときは、厚生労働大臣の指定した医療機関については厚生労働大臣が、都道府県知事の指定した医
(第2項第4号、第6号ただし書及び第10号を除く。)及び
第54条
《報告等 都道府県知事厚生労働大臣の指定…》
に係る指定医療機関については、厚生労働大臣又は都道府県知事は、医療扶助に関して必要があると認めるときは、指定医療機関若しくは指定医療機関の開設者若しくは管理者、医師、薬剤師その他の従業者であつた者以下
の規定は、前項の規定により指定を受けた助産師並びにあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師及び柔道整復師について準用する。この場合において、
第49条の2第1項
《厚生労働大臣による前条の指定は、厚生労働…》
省令で定めるところにより、病院若しくは診療所又は薬局の開設者の申請により行う。
及び第2項中「厚生労働大臣」とあるのは「都道府県知事」と、同項第4号中「者(当該取消しの処分に係る 行政手続法
第15条
《聴聞の通知の方式 行政庁は、聴聞を行う…》
に当たっては、聴聞を行うべき期日までに相当な期間をおいて、不利益処分の名宛人となるべき者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。 1 予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条
の規定による通知があつた日前60日以内に当該指定を取り消された病院若しくは診療所又は薬局の管理者であつた者で当該取消しの日から起算して5年を経過しないものを含む。)」とあるのは「者」と、同条第3項中「厚生労働大臣」とあるのは「都道府県知事」と、
第50条第1項
《指定医療機関は、厚生労働大臣の定めるとこ…》
ろにより、懇切丁寧に被保護者の医療を担当しなければならない。
中「 指定医療機関 」とあるのは「
第55条第1項
《都道府県知事は、助産師又はあん摩マツサー…》
ジ指圧師、はり師、きゆう師若しくは柔道整復師について、この法律による出産扶助のための助産又はこの法律による医療扶助のための施術を担当させる機関を指定する。
の規定により指定を受けた助産師又はあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師若しくは柔道整復師以下この章においてそれぞれ「指定助産機関」又は「指定施術機関」という。)」と、同条第2項中「指定医療機関」とあるのは「指定助産機関又は指定施術機関」と、「厚生労働大臣又は都道府県知事」とあるのは「都道府県知事」と、
第50条
《指定医療機関の義務 指定医療機関は、厚…》
生労働大臣の定めるところにより、懇切丁寧に被保護者の医療を担当しなければならない。 2 指定医療機関は、被保護者の医療について、厚生労働大臣又は都道府県知事の行う指導に従わなければならない。
の二中「指定医療機関は」とあるのは「指定助産機関又は指定施術機関は」と、「指定医療機関の」とあるのは「指定助産機関若しくは指定施術機関の」と、「厚生労働大臣又は都道府県知事」とあるのは「都道府県知事」と、
第51条第1項
《指定医療機関は、30日以上の予告期間を設…》
けて、その指定を辞退することができる。
中「指定医療機関」とあるのは「指定助産機関又は指定施術機関」と、同条第2項中「指定医療機関が、次の」とあるのは「指定助産機関又は指定施術機関が、次の」と、「厚生労働大臣の指定した医療機関については厚生労働大臣が、都道府県知事の指定した医療機関については都道府県知事が」とあるのは「都道府県知事は」と、同項第1号から第3号まで及び第5号中「指定医療機関」とあるのは「指定助産機関又は指定施術機関」と、同項第6号中「指定医療機関の開設者又は従業者」とあるのは「指定助産機関又は指定施術機関」と、同項第7号から第9号までの規定中「指定医療機関」とあるのは「指定助産機関又は指定施術機関」と、
第54条第1項
《都道府県知事厚生労働大臣の指定に係る指定…》
医療機関については、厚生労働大臣又は都道府県知事は、医療扶助に関して必要があると認めるときは、指定医療機関若しくは指定医療機関の開設者若しくは管理者、医師、薬剤師その他の従業者であつた者以下この項にお
中「都道府県知事(厚生労働大臣の指定に係る指定医療機関については、厚生労働大臣又は都道府県知事)」とあるのは「都道府県知事」と、「指定医療機関若しくは指定医療機関の開設者若しくは管理者、医師、薬剤師その他の従業者であつた者以下この項において「 開設者であつた者等 」という。)」とあり、及び「指定医療機関の開設者若しくは管理者、医師、薬剤師その他の従業者(開設者であつた者等を含む。)」とあるのは「指定助産機関若しくは指定施術機関若しくはこれらであつた者」と、「当該指定医療機関」とあるのは「当該指定助産機関若しくは指定施術機関」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
55条の2 (医療保護施設への準用)
1項 第52条
《診療方針及び診療報酬 指定医療機関の診…》
療方針及び診療報酬は、国民健康保険の診療方針及び診療報酬の例による。 2 前項に規定する診療方針及び診療報酬によることのできないとき、及びこれによることを適当としないときの診療方針及び診療報酬は、厚生
及び
第53条
《医療費の審査及び支払 都道府県知事は、…》
指定医療機関の診療内容及び診療報酬の請求を随時審査し、且つ、指定医療機関が前条の規定によつて請求することのできる診療報酬の額を決定することができる。 2 指定医療機関は、都道府県知事の行う前項の決定に
の規定は、医療 保護 施設について準用する。
55条の3 (告示)
1項 厚生労働大臣又は都道府県知事は、次に掲げる場合には、その旨を告示しなければならない。
1号 第49条
《医療機関の指定 厚生労働大臣は、国の開…》
設した病院若しくは診療所又は薬局について、都道府県知事は、その他の病院若しくは診療所これらに準ずるものとして政令で定めるものを含む。又は薬局について、この法律による医療扶助のための医療を担当させる機関
、
第54条の2第1項
《厚生労働大臣は、国の開設した地域密着型介…》
護老人福祉施設、介護老人福祉施設、介護老人保健施設又は介護医療院について、都道府県知事は、その他の地域密着型介護老人福祉施設、介護老人福祉施設、介護老人保健施設若しくは介護医療院、その事業として居宅介
又は
第55条第1項
《都道府県知事は、助産師又はあん摩マツサー…》
ジ指圧師、はり師、きゆう師若しくは柔道整復師について、この法律による出産扶助のための助産又はこの法律による医療扶助のための施術を担当させる機関を指定する。
の指定をしたとき。
2号 第50条
《指定医療機関の義務 指定医療機関は、厚…》
生労働大臣の定めるところにより、懇切丁寧に被保護者の医療を担当しなければならない。 2 指定医療機関は、被保護者の医療について、厚生労働大臣又は都道府県知事の行う指導に従わなければならない。
の二(
第54条の2第5項
《5 第49条の二第2項第1号を除く。の規…》
定は、第1項の指定介護予防・日常生活支援事業者に係るものを除く。について、第50条から前条までの規定は、同項の規定により指定を受けた介護機関第2項本文の規定により第1項の指定を受けたものとみなされたも
及び第6項並びに
第55条第2項
《2 第49条の2第1項、第2項第1号、第…》
4号ただし書、第7号及び第9号を除く。及び第3項の規定は、前項の指定について、第50条、第50条の二、第51条第2項第4号、第6号ただし書及び第10号を除く。及び第54条の規定は、前項の規定により指定
において準用する場合を含む。)の規定による届出があつたとき。
3号 第51条第1項
《指定医療機関は、30日以上の予告期間を設…》
けて、その指定を辞退することができる。
(
第54条の2第5項
《5 第49条の二第2項第1号を除く。の規…》
定は、第1項の指定介護予防・日常生活支援事業者に係るものを除く。について、第50条から前条までの規定は、同項の規定により指定を受けた介護機関第2項本文の規定により第1項の指定を受けたものとみなされたも
及び第6項並びに
第55条第2項
《2 第49条の2第1項、第2項第1号、第…》
4号ただし書、第7号及び第9号を除く。及び第3項の規定は、前項の指定について、第50条、第50条の二、第51条第2項第4号、第6号ただし書及び第10号を除く。及び第54条の規定は、前項の規定により指定
において準用する場合を含む。)の規定による
第49条
《医療機関の指定 厚生労働大臣は、国の開…》
設した病院若しくは診療所又は薬局について、都道府県知事は、その他の病院若しくは診療所これらに準ずるものとして政令で定めるものを含む。又は薬局について、この法律による医療扶助のための医療を担当させる機関
、
第54条の2第1項
《厚生労働大臣は、国の開設した地域密着型介…》
護老人福祉施設、介護老人福祉施設、介護老人保健施設又は介護医療院について、都道府県知事は、その他の地域密着型介護老人福祉施設、介護老人福祉施設、介護老人保健施設若しくは介護医療院、その事業として居宅介
又は
第55条第1項
《都道府県知事は、助産師又はあん摩マツサー…》
ジ指圧師、はり師、きゆう師若しくは柔道整復師について、この法律による出産扶助のための助産又はこの法律による医療扶助のための施術を担当させる機関を指定する。
の指定の辞退があつたとき。
4号 第51条第2項
《2 指定医療機関が、次の各号のいずれかに…》
該当するときは、厚生労働大臣の指定した医療機関については厚生労働大臣が、都道府県知事の指定した医療機関については都道府県知事が、その指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停
(
第54条の2第5項
《5 第49条の二第2項第1号を除く。の規…》
定は、第1項の指定介護予防・日常生活支援事業者に係るものを除く。について、第50条から前条までの規定は、同項の規定により指定を受けた介護機関第2項本文の規定により第1項の指定を受けたものとみなされたも
及び第6項並びに
第55条第2項
《2 第49条の2第1項、第2項第1号、第…》
4号ただし書、第7号及び第9号を除く。及び第3項の規定は、前項の指定について、第50条、第50条の二、第51条第2項第4号、第6号ただし書及び第10号を除く。及び第54条の規定は、前項の規定により指定
において準用する場合を含む。)の規定により
第49条
《医療機関の指定 厚生労働大臣は、国の開…》
設した病院若しくは診療所又は薬局について、都道府県知事は、その他の病院若しくは診療所これらに準ずるものとして政令で定めるものを含む。又は薬局について、この法律による医療扶助のための医療を担当させる機関
、
第54条の2第1項
《厚生労働大臣は、国の開設した地域密着型介…》
護老人福祉施設、介護老人福祉施設、介護老人保健施設又は介護医療院について、都道府県知事は、その他の地域密着型介護老人福祉施設、介護老人福祉施設、介護老人保健施設若しくは介護医療院、その事業として居宅介
又は
第55条第1項
《都道府県知事は、助産師又はあん摩マツサー…》
ジ指圧師、はり師、きゆう師若しくは柔道整復師について、この法律による出産扶助のための助産又はこの法律による医療扶助のための施術を担当させる機関を指定する。
の指定を取り消したとき。
8章 就労自立給付金及び進学・就職準備給付金
55条の4 (就労自立給付金の支給)
1項 都道府県知事、市長及び 福祉事務所 を管理する 町村長 は、 被保護者 の自立の助長を図るため、その管理に属する福祉事務所の所管区域内に居住地を有する(居住地がないか、又は明らかでないときは、当該所管区域内にある)被保護者であつて、厚生労働省令で定める安定した職業に就いたことその他厚生労働省令で定める事由により 保護 を必要としなくなつたと認めたものに対して、厚生労働省令で定めるところにより、就労自立給付金を支給する。
2項 前項の規定により就労自立給付金を支給する者は、就労自立給付金の支給に関する事務の全部又は一部を、その管理に属する行政庁に限り、委任することができる。
3項 第1項の規定により就労自立給付金を支給する者は、就労自立給付金の支給に関する事務の一部を、政令で定めるところにより、他の就労自立給付金を支給する者に委託して行うことを妨げない。
55条の5 (進学・就職準備給付金の支給)
1項 都道府県知事、市長及び 福祉事務所 を管理する 町村長 は、その管理に属する福祉事務所の所管区域内に居住地を有する(居住地がないか、又は明らかでないときは当該所管区域内にある) 被保護者 (18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者その他厚生労働省令で定める者に限る。)であつて、次の各号のいずれかに該当するものに対して、厚生労働省令で定めるところにより、進学・就職準備給付金を支給する。
1号 教育訓練施設のうち教育訓練の内容その他の事情を勘案して厚生労働省令で定めるもの(次条において「 特定教育訓練施設 」という。)に確実に入学すると見込まれる者
2号 厚生労働省令で定める安定した職業に確実に就くと見込まれる者その他これに準ずる者として厚生労働省令で定める者
2項 前条第2項及び第3項の規定は、進学・就職準備給付金の支給について準用する。
55条の6 (報告)
1項 第55条の4第1項
《都道府県知事、市長及び福祉事務所を管理す…》
る町村長は、被保護者の自立の助長を図るため、その管理に属する福祉事務所の所管区域内に居住地を有する居住地がないか、又は明らかでないときは、当該所管区域内にある被保護者であつて、厚生労働省令で定める安定
の規定により就労自立給付金を支給する者又は前条第1項の規定により進学・就職準備給付金を支給する者(
第69条
《審査請求と訴訟との関係 この法律の規定…》
に基づき保護の実施機関又は支給機関がした処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する裁決を経た後でなければ、提起することができない。
において「 支給機関 」という。)は、就労自立給付金若しくは進学・就職準備給付金の支給又は
第78条第3項
《3 偽りその他不正な手段により就労自立給…》
付金若しくは進学・就職準備給付金の支給を受け、又は他人をして受けさせた者があるときは、就労自立給付金費又は進学・就職準備給付金費を支弁した都道府県又は市町村の長は、その費用の額の全部又は一部を、その者
の規定の施行のために必要があると認めるときは、 被保護者 若しくは被保護者であつた者又はこれらの者に係る雇主(被保護者を雇用しようとする者を含む。)若しくは 特定教育訓練施設 の長その他の関係人に、報告を求めることができる。
9章 被保護者就労支援事業等
55条の7 (被保護者就労支援事業)
1項 保護 の実施機関は、就労の支援に関する問題につき、 被保護者 からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行う事業(
第55条の10第1項第1号
《保護の実施機関は、次に掲げる事業を実施す…》
ることができる。 1 被保護者である子どもの進路選択における教育、就労及び生活習慣に関する問題につき、訪問その他の適当な方法により当該子ども及び当該子どもの保護者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び
に規定する子どもの進路選択支援事業に該当するものを除く。以下「 被保護者就労支援事業 」という。)を実施するものとする。
2項 保護 の実施機関は、 被保護者 就労支援事業の事務の全部又は一部を当該保護の実施機関以外の厚生労働省令で定める者に委託することができる。
3項 前項の規定による委託を受けた者若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であつた者は、その委託を受けた事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
55条の8 (被保護者健康管理支援事業)
1項 保護 の実施機関は、 被保護者 に対する必要な情報の提供、保健指導、医療の受診の勧奨その他の被保護者の健康の保持及び増進を図るための事業(以下「 被保護者健康管理支援事業 」という。)を実施するものとする。
2項 保護 の実施機関は、 被保護者 健康管理支援事業の実施に関し必要があると認めるときは、市 町村長 その他厚生労働省令で定める者に対し、被保護者に対する 健康増進法 (2002年法律第103号)による健康増進事業の実施に関する情報その他厚生労働省令で定める必要な情報の提供を求めることができる。
3項 前条第2項及び第3項の規定は、 被保護者 健康管理支援事業を行う場合について準用する。
55条の9 (被保護者健康管理支援事業の実施のための調査及び分析等)
1項 厚生労働大臣は、 被保護者 健康管理支援事業の実施に資するため、被保護者の年齢別及び地域別の疾病の動向その他被保護者の医療に関する情報について調査及び分析を行い、 保護 の実施機関に対して、当該調査及び分析の結果を提供するものとする。
2項 保護 の実施機関は、厚生労働大臣に対して、前項の規定による調査及び分析の実施に必要な情報を、厚生労働省令で定めるところにより提供しなければならない。
3項 厚生労働大臣は、第1項の規定による調査及び分析に係る事務の一部を厚生労働省令で定める者に委託することができる。この場合において、厚生労働大臣は、委託を受けた者に対して、当該調査及び分析の実施に必要な範囲内において、当該調査及び分析に必要な情報を提供することができる。
4項 前項の規定による委託を受けた者若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であつた者は、その委託を受けた事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
55条の10 (子どもの進路選択支援事業等)
1項 保護 の実施機関は、次に掲げる事業を実施することができる。
1号 被保護者 である子どもの進路選択における教育、就労及び生活習慣に関する問題につき、訪問その他の適当な方法により当該子ども及び当該子どもの 保護 者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言をし、並びに関係機関との連絡調整を行う事業(以下「 子どもの進路選択支援事業 」という。)
2号 雇用による就業が著しく困難な 被保護者 に対し、厚生労働省令で定める期間にわたり、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行う事業(以下「 被 保護 者就労準備支援事業 」という。)
3号 被保護者 に対し、収入、支出その他家計の状況を適切に把握すること及び家計の改善の意欲を高めることを支援する事業(以下「 被 保護 者家計改善支援事業 」という。)
4号 居住の安定を図るための支援が必要な 被保護者 に対し、厚生労働省令で定める期間にわたり、訪問による必要な情報の提供及び助言その他の現在の住居において日常生活を営むのに必要な便宜として厚生労働省令で定める便宜を供与する事業(以下「 被 保護 者地域居住支援事業 」という。)
2項 第55条の7第2項
《2 保護の実施機関は、被保護者就労支援事…》
業の事務の全部又は一部を当該保護の実施機関以外の厚生労働省令で定める者に委託することができる。
及び第3項の規定は、前項各号に掲げる事業を行う場合について準用する。
55条の11 (特定被保護者対象事業の利用)
1項 保護 の実施機関は、 被保護者 であつて、その状況に照らして将来的に保護を必要としなくなることが相当程度見込まれる者その他の厚生労働省令で定める者に該当すると認められるもの(以下この条において「 特定被保護者 」という。)について、その氏名その他必要な事項を 特定被保護者 対象事業( 生活困窮者自立支援法
第3条第4項
《4 この法律において「生活困窮者就労準備…》
支援事業」とは、雇用による就業が著しく困難な生活困窮者当該生活困窮者及び当該生活困窮者と同1の世帯に属する者の資産及び収入の状況その他の事情を勘案して厚生労働省令で定めるものに限る。及び特定被保護者生
に規定する生活困窮者就労準備支援事業、同条第5項に規定する生活困窮者家計改善支援事業又は同条第6項に規定する生活困窮者居住支援事業(同項第2号に係る部分に限る。)をいう。第3項において同じ。)を実施する同法第4条第3項に規定する都道府県等に通知することができる。
2項 保護 の実施機関は、前項の規定による通知を行つた場合は、その旨を当該通知に係る 特定被保護者 に速やかに通知するものとする。
3項 保護 の実施機関は、 特定被保護者 が特定被保護者対象事業を利用する場合においては、その利用の状況を把握するとともに、自ら当該特定被保護者の自立を助長するために必要な措置を講じなければならない。
10章 被保護者の権利及び義務
56条 (不利益変更の禁止)
1項 被保護者 は、正当な理由がなければ、既に決定された 保護 を、不利益に変更されることがない。
57条 (公課禁止)
1項 被保護者 は、 保護 金品及び進学・就職準備給付金を標準として租税その他の公課を課せられることがない。
58条 (差押禁止)
1項 被保護者 は、既に給与を受けた 保護 金品及び進学・就職準備給付金又はこれらを受ける権利を差し押さえられることがない。
59条 (譲渡禁止)
1項 保護 又は就労自立給付金若しくは進学・就職準備給付金の支給を受ける権利は、譲り渡すことができない。
60条 (生活上の義務)
1項 被保護者 は、常に、能力に応じて勤労に励み、自ら、健康の保持及び増進に努め、収入、支出その他生計の状況を適切に把握するとともに支出の節約を図り、その他生活の維持及び向上に努めなければならない。
61条 (届出の義務)
1項 被保護者 は、収入、支出その他生計の状況について変動があつたとき、又は居住地若しくは世帯の構成に異動があつたときは、すみやかに、 保護 の実施機関又は 福祉事務所 長にその旨を届け出なければならない。
62条 (指示等に従う義務)
1項 被保護者 は、 保護 の実施機関が、
第30条第1項
《生活扶助は、被保護者の居宅において行うも…》
のとする。 ただし、これによることができないとき、これによつては保護の目的を達しがたいとき、又は被保護者が希望したときは、被保護者を救護施設、更生施設、日常生活支援住居施設社会福祉法第2条第3項第8号
ただし書の規定により、被保護者を救護施設、更生施設、日常生活支援住居施設若しくはその他の適当な施設に入所させ、若しくはこれらの施設に入所を委託し、若しくは私人の家庭に養護を委託して保護を行うことを決定したとき、又は
第27条
《指導及び指示 保護の実施機関は、被保護…》
者に対して、生活の維持、向上その他保護の目的達成に必要な指導又は指示をすることができる。 2 前項の指導又は指示は、被保護者の自由を尊重し、必要の最少限度に止めなければならない。 3 第1項の規定は、
の規定により、被保護者に対し、必要な指導又は指示をしたときは、これに従わなければならない。
2項 保護 施設を利用する 被保護者 は、
第46条
《管理規程 保護施設の設置者は、その事業…》
を開始する前に、左に掲げる事項を明示した管理規程を定めなければならない。 1 事業の目的及び方針 2 職員の定数、区分及び職務内容 3 その施設を利用する者に対する処遇方法 4 その施設を利用する者が
の規定により定められたその保護施設の管理規程に従わなければならない。
3項 保護 の実施機関は、 被保護者 が前2項の規定による義務に違反したときは、保護の変更、停止又は廃止をすることができる。
4項 保護 の実施機関は、前項の規定により保護の変更、停止又は廃止の処分をする場合には、当該 被保護者 に対して弁明の機会を与えなければならない。この場合においては、あらかじめ、当該処分をしようとする理由、弁明をすべき日時及び場所を通知しなければならない。
5項 第3項の規定による処分については、 行政手続法 第3章(
第12条
《生活扶助 生活扶助は、困窮のため最低限…》
度の生活を維持することのできない者に対して、左に掲げる事項の範囲内において行われる。 1 衣食その他日常生活の需要を満たすために必要なもの 2 移送
及び
第14条
《住宅扶助 住宅扶助は、困窮のため最低限…》
度の生活を維持することのできない者に対して、左に掲げる事項の範囲内において行われる。 1 住居 2 補修その他住宅の維持のために必要なもの
を除く。)の規定は、適用しない。
63条 (費用返還義務)
1項 被保護者 が、急迫の場合等において資力があるにもかかわらず、 保護 を受けたときは、保護に要する費用を支弁した都道府県又は市町村に対して、すみやかに、その受けた保護金品に相当する金額の範囲内において保護の実施機関の定める額を返還しなければならない。
11章 不服申立て
64条 (審査庁)
1項 第19条第4項
《4 前3項の規定により保護を行うべき者以…》
下「保護の実施機関」という。は、保護の決定及び実施に関する事務の全部又は一部を、その管理に属する行政庁に限り、委任することができる。
の規定により市 町村長 が 保護 の決定及び実施に関する事務の全部又は一部をその管理に属する行政庁に委任した場合における当該事務に関する処分並びに
第55条の4第2項
《2 前項の規定により就労自立給付金を支給…》
する者は、就労自立給付金の支給に関する事務の全部又は一部を、その管理に属する行政庁に限り、委任することができる。
(
第55条の5第2項
《2 前条第2項及び第3項の規定は、進学・…》
就職準備給付金の支給について準用する。
において準用する場合を含む。
第66条第1項
《市町村長がした保護の決定及び実施に関する…》
処分若しくは第19条第4項の規定による委任に基づいて行政庁がした処分に係る審査請求についての都道府県知事の裁決又は市町村長がした就労自立給付金若しくは進学・就職準備給付金の支給に関する処分若しくは第5
において同じ。)の規定により市町村長が就労自立給付金又は進学・就職準備給付金の支給に関する事務の全部又は一部をその管理に属する行政庁に委任した場合における当該事務に関する処分についての審査請求は、都道府県知事に対してするものとする。
65条 (裁決をすべき期間)
1項 厚生労働大臣又は都道府県知事は、 保護 の決定及び実施に関する処分又は就労自立給付金若しくは進学・就職準備給付金の支給に関する処分についての審査請求がされたときは、当該審査請求がされた日( 行政不服審査法 (2014年法律第68号)
第23条
《審査請求書の補正 審査請求書が第19条…》
の規定に違反する場合には、審査庁は、相当の期間を定め、その期間内に不備を補正すべきことを命じなければならない。
の規定により不備を補正すべきことを命じた場合にあつては、当該不備が補正された日)から次の各号に掲げる場合の区分に応じそれぞれ当該各号に定める期間内に、当該審査請求に対する裁決をしなければならない。
1号 行政不服審査法
第43条第1項
《審査庁は、審理員意見書の提出を受けたとき…》
は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、審査庁が主任の大臣又は宮内庁長官若しくは内閣府設置法第49条第1項若しくは第2項若しくは国家行政組織法第3条第2項に規定する庁の長である場合にあっては行政不
の規定による諮問をする場合70日
2号 前号に掲げる場合以外の場合50日
2項 審査請求人は、審査請求をした日( 行政不服審査法
第23条
《審査請求書の補正 審査請求書が第19条…》
の規定に違反する場合には、審査庁は、相当の期間を定め、その期間内に不備を補正すべきことを命じなければならない。
の規定により不備を補正すべきことを命じられた場合にあつては、当該不備を補正した日。第1号において同じ。)から次の各号に掲げる場合の区分に応じそれぞれ当該各号に定める期間内に裁決がないときは、厚生労働大臣又は都道府県知事が当該審査請求を棄却したものとみなすことができる。
1号 当該審査請求をした日から50日以内に 行政不服審査法
第43条第3項
《3 第1項の規定により諮問をした審査庁は…》
、審理関係人処分庁等が審査庁である場合にあっては、審査請求人及び参加人に対し、当該諮問をした旨を通知するとともに、審理員意見書の写しを送付しなければならない。
の規定により通知を受けた場合70日
2号 前号に掲げる場合以外の場合50日
66条 (再審査請求)
1項 市 町村長 がした 保護 の決定及び実施に関する処分若しくは
第19条第4項
《4 前3項の規定により保護を行うべき者以…》
下「保護の実施機関」という。は、保護の決定及び実施に関する事務の全部又は一部を、その管理に属する行政庁に限り、委任することができる。
の規定による委任に基づいて行政庁がした処分に係る審査請求についての都道府県知事の裁決又は市町村長がした就労自立給付金若しくは進学・就職準備給付金の支給に関する処分若しくは
第55条の4第2項
《2 前項の規定により就労自立給付金を支給…》
する者は、就労自立給付金の支給に関する事務の全部又は一部を、その管理に属する行政庁に限り、委任することができる。
の規定による委任に基づいて行政庁がした処分に係る審査請求についての都道府県知事の裁決に不服がある者は、厚生労働大臣に対して再審査請求をすることができる。
2項 前条第1項(各号を除く。)の規定は、再審査請求の裁決について準用する。この場合において、同項中「当該審査請求」とあるのは「当該再審査請求」と、「
第23条
《事務監査 厚生労働大臣は都道府県知事及…》
び市町村長の行うこの法律の施行に関する事務について、都道府県知事は市町村長の行うこの法律の施行に関する事務について、その指定する職員に、その監査を行わせなければならない。 2 前項の規定により指定され
」とあるのは「
第66条第1項
《市町村長がした保護の決定及び実施に関する…》
処分若しくは第19条第4項の規定による委任に基づいて行政庁がした処分に係る審査請求についての都道府県知事の裁決又は市町村長がした就労自立給付金若しくは進学・就職準備給付金の支給に関する処分若しくは第5
において読み替えて準用する同法第23条」と、「次の各号に掲げる場合の区分に応じそれぞれ当該各号に定める期間内」とあるのは「70日以内」と読み替えるものとする。
67条及び68条
1項 削除
69条 (審査請求と訴訟との関係)
1項 この法律の規定に基づき 保護 の実施機関又は 支給機関 がした処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する裁決を経た後でなければ、提起することができない。
12章 費用
70条 (市町村の支弁)
1項 市町村は、次に掲げる費用を支弁しなければならない。
1号 その長が
第19条第1項
《都道府県知事、市長及び社会福祉法1951…》
年法律第45号に規定する福祉に関する事務所以下「福祉事務所」という。を管理する町村長は、次に掲げる者に対して、この法律の定めるところにより、保護を決定し、かつ、実施しなければならない。 1 その管理に
の規定により行う 保護 (同条第5項の規定により委託を受けて行う保護を含む。)に関する次に掲げる費用
イ 保護 の実施に要する費用(以下「 保護費 」という。)
ロ 第30条第1項ただし書、
第33条第2項
《2 住宅扶助のうち、住居の現物給付は、宿…》
所提供施設を利用させ、又は宿所提供施設にこれを委託して行うものとする。
又は
第36条第2項
《2 前項但書に規定する現物給付のうち、就…》
労のために必要な施設の供用及び生業に必要な技能の授与は、授産施設若しくは訓練を目的とするその他の施設を利用させ、又はこれらの施設にこれを委託して行うものとする。
の規定により 被保護者 を 保護 施設に入所させ、若しくは入所を委託し、又は保護施設を利用させ、若しくは保護施設にこれを委託する場合に、これに伴い必要な保護施設の事務費(以下「 保護施設事務費 」という。)
ハ 第30条第1項ただし書の規定により 被保護者 を日常生活支援住居施設若しくはその他の適当な施設に入所させ、若しくはその入所をこれらの施設に委託し、又は私人の家庭に養護を委託する場合に、これに伴い必要な事務費(以下「 委託事務費 」という。)
2号 その長の管理に属する 福祉事務所 の所管区域内に居住地を有する者に対して、都道府県知事又は他の市 町村長 が
第19条第2項
《2 居住地が明らかである要保護者であつて…》
も、その者が急迫した状況にあるときは、その急迫した事由が止むまでは、その者に対する保護は、前項の規定にかかわらず、その者の現在地を所管する福祉事務所を管理する都道府県知事又は市町村長が行うものとする。
の規定により行う 保護 (同条第5項の規定により委託を受けて行う保護を含む。)に関する保護費、保護施設事務費及び 委託事務費
3号 その長の管理に属する 福祉事務所 の所管区域内に居住地を有する者に対して、他の 町村長 が
第19条第6項
《6 福祉事務所を設置しない町村の長以下「…》
町村長」という。は、その町村の区域内において特に急迫した事由により放置することができない状況にある要保護者に対して、応急的処置として、必要な保護を行うものとする。
の規定により行う 保護 に関する保護費、保護施設事務費及び 委託事務費
4号 その設置する 保護 施設の設備に要する費用(以下「 設備費 」という。)
5号 その長が
第55条の4第1項
《都道府県知事、市長及び福祉事務所を管理す…》
る町村長は、被保護者の自立の助長を図るため、その管理に属する福祉事務所の所管区域内に居住地を有する居住地がないか、又は明らかでないときは、当該所管区域内にある被保護者であつて、厚生労働省令で定める安定
の規定により行う就労自立給付金の支給(同条第3項の規定により委託を受けて行うものを含む。)及び
第55条の5第1項
《都道府県知事、市長及び福祉事務所を管理す…》
る町村長は、その管理に属する福祉事務所の所管区域内に居住地を有する居住地がないか、又は明らかでないときは当該所管区域内にある被保護者18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者その他厚生労働
の規定により行う進学・就職準備給付金の支給(同条第2項において準用する
第55条の4第3項
《3 第1項の規定により就労自立給付金を支…》
給する者は、就労自立給付金の支給に関する事務の一部を、政令で定めるところにより、他の就労自立給付金を支給する者に委託して行うことを妨げない。
の規定により委託を受けて行うものを含む。)に要する費用
6号 その長が
第55条の7
《被保護者就労支援事業 保護の実施機関は…》
、就労の支援に関する問題につき、被保護者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行う事業第55条の10第1項第1号に規定する子どもの進路選択支援事業に該当するものを除く。以下「被保護者就労支援事業
の規定により行う 被保護者 就労支援事業及び
第55条の8
《被保護者健康管理支援事業 保護の実施機…》
関は、被保護者に対する必要な情報の提供、保健指導、医療の受診の勧奨その他の被保護者の健康の保持及び増進を図るための事業以下「被保護者健康管理支援事業」という。を実施するものとする。 2 保護の実施機関
の規定により行う被保護者健康管理支援事業の実施に要する費用
7号 その長が
第55条の10
《子どもの進路選択支援事業等 保護の実施…》
機関は、次に掲げる事業を実施することができる。 1 被保護者である子どもの進路選択における教育、就労及び生活習慣に関する問題につき、訪問その他の適当な方法により当該子ども及び当該子どもの保護者からの相
の規定により行う 子どもの進路選択支援事業 、 被保護者 就労準備支援事業、被保護者家計改善支援事業及び被保護者地域居住支援事業の実施に要する費用
8号 この法律の施行に伴い必要なその人件費
9号 この法律の施行に伴い必要なその事務費(以下「 行政事務費 」という。)
71条 (都道府県の支弁)
1項 都道府県は、次に掲げる費用を支弁しなければならない。
1号 その長が
第19条第1項
《都道府県知事、市長及び社会福祉法1951…》
年法律第45号に規定する福祉に関する事務所以下「福祉事務所」という。を管理する町村長は、次に掲げる者に対して、この法律の定めるところにより、保護を決定し、かつ、実施しなければならない。 1 その管理に
の規定により行う 保護 (同条第5項の規定により委託を受けて行う保護を含む。)に関する保護費、保護施設事務費及び 委託事務費
2号 その長の管理に属する 福祉事務所 の所管区域内に居住地を有する者に対して、他の都道府県知事又は市 町村長 が
第19条第2項
《2 居住地が明らかである要保護者であつて…》
も、その者が急迫した状況にあるときは、その急迫した事由が止むまでは、その者に対する保護は、前項の規定にかかわらず、その者の現在地を所管する福祉事務所を管理する都道府県知事又は市町村長が行うものとする。
の規定により行う 保護 (同条第5項の規定により委託を受けて行う保護を含む。)に関する保護費、保護施設事務費及び 委託事務費
3号 その長の管理に属する 福祉事務所 の所管区域内に現在地を有する者(その所管区域外に居住地を有する者を除く。)に対して、 町村長 が
第19条第6項
《6 福祉事務所を設置しない町村の長以下「…》
町村長」という。は、その町村の区域内において特に急迫した事由により放置することができない状況にある要保護者に対して、応急的処置として、必要な保護を行うものとする。
の規定により行う 保護 に関する保護費、保護施設事務費及び 委託事務費
4号 その設置する 保護 施設の 設備費
5号 その長が
第55条の4第1項
《都道府県知事、市長及び福祉事務所を管理す…》
る町村長は、被保護者の自立の助長を図るため、その管理に属する福祉事務所の所管区域内に居住地を有する居住地がないか、又は明らかでないときは、当該所管区域内にある被保護者であつて、厚生労働省令で定める安定
の規定により行う就労自立給付金の支給(同条第3項の規定により委託を受けて行うものを含む。)及び
第55条の5第1項
《都道府県知事、市長及び福祉事務所を管理す…》
る町村長は、その管理に属する福祉事務所の所管区域内に居住地を有する居住地がないか、又は明らかでないときは当該所管区域内にある被保護者18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者その他厚生労働
の規定により行う進学・就職準備給付金の支給(同条第2項において準用する
第55条の4第3項
《3 第1項の規定により就労自立給付金を支…》
給する者は、就労自立給付金の支給に関する事務の一部を、政令で定めるところにより、他の就労自立給付金を支給する者に委託して行うことを妨げない。
の規定により委託を受けて行うものを含む。)に要する費用
6号 その長が
第55条の7
《被保護者就労支援事業 保護の実施機関は…》
、就労の支援に関する問題につき、被保護者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行う事業第55条の10第1項第1号に規定する子どもの進路選択支援事業に該当するものを除く。以下「被保護者就労支援事業
の規定により行う 被保護者 就労支援事業及び
第55条の8
《被保護者健康管理支援事業 保護の実施機…》
関は、被保護者に対する必要な情報の提供、保健指導、医療の受診の勧奨その他の被保護者の健康の保持及び増進を図るための事業以下「被保護者健康管理支援事業」という。を実施するものとする。 2 保護の実施機関
の規定により行う被保護者健康管理支援事業の実施に要する費用
7号 その長が
第55条の10
《子どもの進路選択支援事業等 保護の実施…》
機関は、次に掲げる事業を実施することができる。 1 被保護者である子どもの進路選択における教育、就労及び生活習慣に関する問題につき、訪問その他の適当な方法により当該子ども及び当該子どもの保護者からの相
の規定により行う 子どもの進路選択支援事業 、 被保護者 就労準備支援事業、被保護者家計改善支援事業及び被保護者地域居住支援事業の実施に要する費用
8号 この法律の施行に伴い必要なその人件費
9号 この法律の施行に伴い必要なその 行政事務費
72条 (繰替支弁)
1項 都道府県、市及び 福祉事務所 を設置する町村は、政令の定めるところにより、その長の管理に属する福祉事務所の所管区域内の 保護 施設、 指定医療機関 その他これらに準ずる施設で厚生労働大臣の指定するものにある 被保護者 につき他の都道府県又は市町村が支弁すべき保護費及び保護施設事務費を1時繰替支弁しなければならない。
2項 都道府県、市及び 福祉事務所 を設置する町村は、その長が
第19条第2項
《2 居住地が明らかである要保護者であつて…》
も、その者が急迫した状況にあるときは、その急迫した事由が止むまでは、その者に対する保護は、前項の規定にかかわらず、その者の現在地を所管する福祉事務所を管理する都道府県知事又は市町村長が行うものとする。
の規定により行う 保護 (同条第5項の規定により委託を受けて行う保護を含む。)に関する保護費、保護施設事務費及び 委託事務費 を1時繰替支弁しなければならない。
3項 町村は、その長が
第19条第6項
《6 福祉事務所を設置しない町村の長以下「…》
町村長」という。は、その町村の区域内において特に急迫した事由により放置することができない状況にある要保護者に対して、応急的処置として、必要な保護を行うものとする。
の規定により行う 保護 に関する保護費、保護施設事務費及び 委託事務費 を1時繰替支弁しなければならない。
73条 (都道府県の負担)
1項 都道府県は、政令で定めるところにより、次に掲げる費用を負担しなければならない。
1号 居住地がないか、又は明らかでない 被保護者 につき市町村が支弁した 保護 費、保護施設事務費及び 委託事務費 の4分の1
2号 宿所提供施設又は 児童福祉法 (1947年法律第164号)
第38条
《 母子生活支援施設は、配偶者のない女子又…》
はこれに準ずる事情にある女子及びその者の監護すべき児童を入所させて、これらの者を保護するとともに、これらの者の自立の促進のためにその生活を支援し、あわせて退所した者について相談その他の援助を行うことを
に規定する 母子生活支援施設 (第4号において「 母子生活支援施設 」という。)にある 被保護者 (これらの施設を利用するに至る前からその施設の所在する市町村の区域内に居住地を有していた被保護者を除く。同号において同じ。)につきこれらの施設の所在する市町村が支弁した 保護 費、保護施設事務費及び 委託事務費 の4分の1
3号 居住地がないか、又は明らかでない 被保護者 につき市町村が支弁した就労自立給付金費(就労自立給付金の支給に要する費用をいう。以下同じ。)及び進学・就職準備給付金費(進学・就職準備給付金の支給に要する費用をいう。以下同じ。)の4分の1
4号 宿所提供施設又は 母子生活支援施設 にある 被保護者 につきこれらの施設の所在する市町村が支弁した就労自立給付金費及び進学・就職準備給付金費の4分の1
74条 (都道府県の補助)
1項 都道府県は、左に掲げる場合においては、
第41条
《社会福祉法人及び日本赤十字社の保護施設の…》
設置 都道府県、市町村及び地方独立行政法人のほか、保護施設は、社会福祉法人及び日本赤十字社でなければ設置することができない。 2 社会福祉法人又は日本赤十字社は、保護施設を設置しようとするときは、あ
の規定により設置した 保護 施設の修理、改造、拡張又は整備に要する費用の4分の三以内を補助することができる。
1号 その 保護 施設を利用することがその地域における 被保護者 の保護のため極めて効果的であるとき。
2号 その地域に都道府県又は市町村の設置する同種の 保護 施設がないか、又はあつてもこれに収容若しくは供用の余力がないとき。
2項 第43条
《指導 都道府県知事は、保護施設の運営に…》
ついて、必要な指導をしなければならない。 2 社会福祉法人又は日本赤十字社の設置した保護施設に対する前項の指導については、市町村長が、これを補助するものとする。
から
第45条
《改善命令等 厚生労働大臣は都道府県に対…》
して、都道府県知事は市町村及び地方独立行政法人に対して、次に掲げる事由があるときは、その保護施設の設備若しくは運営の改善、その事業の停止又はその保護施設の廃止を命ずることができる。 1 その保護施設が
までに規定するものの外、前項の規定により補助を受けた 保護 施設に対する監督については、左の各号による。
1号 厚生労働大臣は、その 保護 施設に対して、その業務又は会計の状況について必要と認める事項の報告を命ずることができる。
2号 厚生労働大臣及び都道府県知事は、その 保護 施設の予算が、補助の効果を上げるために不適当と認めるときは、その予算について、必要な変更をすべき旨を指示することができる。
3号 厚生労働大臣及び都道府県知事は、その 保護 施設の職員が、この法律若しくはこれに基く命令又はこれらに基いてする処分に違反したときは、当該職員を解職すべき旨を指示することができる。
74条の2 (準用規定)
1項 社会福祉法
第58条第2項
《2 前項の規定により、社会福祉法人に対す…》
る助成がなされたときは、厚生労働大臣又は地方公共団体の長は、その助成の目的が有効に達せられることを確保するため、当該社会福祉法人に対して、次に掲げる権限を有する。 1 事業又は会計の状況に関し報告を徴
から第4項までの規定は、 国有財産特別措置法 (1952年法律第219号)
第2条第2項第1号
《2 普通財産は、次の各号に掲げる場合にお…》
いては、当該各号の地方公共団体、社会福祉法人、学校法人又は更生保護法人に対し、政令で定めるところにより、無償で貸し付けることができる。 1 地方公共団体において、生活保護法1950年法律第144号第3
の規定又は同法第3条第1項第4号及び同条第2項の規定により普通財産の譲渡又は貸付を受けた 保護 施設に準用する。
75条 (国の負担及び補助)
1項 国は、政令で定めるところにより、次に掲げる費用を負担しなければならない。
1号 市町村及び都道府県が支弁した 保護 費、保護施設事務費及び 委託事務費 の4分の3
2号 市町村及び都道府県が支弁した就労自立給付金費及び進学・就職準備給付金費の4分の3
3号 市町村が支弁した 被保護者 就労支援事業及び被保護者健康管理支援事業に係る費用のうち、当該市町村における人口、被保護者の数その他の事情を勘案して政令で定めるところにより算定した額の4分の3
4号 都道府県が支弁した 被保護者 就労支援事業及び被保護者健康管理支援事業に係る費用のうち、当該都道府県の設置する 福祉事務所 の所管区域内の町村における人口、被保護者の数その他の事情を勘案して政令で定めるところにより算定した額の4分の3
2項 国は、政令で定めるところにより、次に掲げる費用を補助することができる。
1号 市町村が支弁した 子どもの進路選択支援事業 、 被保護者 就労準備支援事業、被保護者家計改善支援事業及び被保護者地域居住支援事業に係る費用のうち、当該市町村における人口、被保護者の数その他の事情を勘案して政令で定めるところにより算定した額の3分の二以内
2号 都道府県が支弁した 子どもの進路選択支援事業 、 被保護者 就労準備支援事業、被保護者家計改善支援事業及び被保護者地域居住支援事業に係る費用のうち、当該都道府県の設置する 福祉事務所 の所管区域内の町村における人口、被保護者の数その他の事情を勘案して政令で定めるところにより算定した額の3分の二以内
3項 国は、政令の定めるところにより、都道府県が
第74条第1項
《都道府県は、左に掲げる場合においては、第…》
41条の規定により設置した保護施設の修理、改造、拡張又は整備に要する費用の4分の三以内を補助することができる。 1 その保護施設を利用することがその地域における被保護者の保護のため極めて効果的であると
の規定により 保護 施設の設置者に対して補助した金額の3分の二以内を補助することができる。
76条 (遺留金品の処分)
1項 第18条第2項
《2 左に掲げる場合において、その葬祭を行…》
う者があるときは、その者に対して、前項各号の葬祭扶助を行うことができる。 1 被保護者が死亡した場合において、その者の葬祭を行う扶養義務者がないとき。 2 死者に対しその葬祭を行う扶養義務者がない場合
の規定により葬祭扶助を行う場合においては、 保護 の実施機関は、その死者の遺留の金銭及び有価証券を保護費に充て、なお足りないときは、遺留の物品を売却してその代金をこれに充てることができる。
2項 都道府県又は市町村は、前項の費用について、その遺留の物品の上に他の債権者の先取特権に対して優先権を有する。
76条の2 (損害賠償請求権)
1項 都道府県又は市町村は、 被保護者 の医療扶助又は介護扶助を受けた事由が第三者の行為によつて生じたときは、その支弁した 保護 費の限度において、被保護者が当該第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。
76条の3 (時効)
1項 就労自立給付金又は進学・就職準備給付金の支給を受ける権利は、これを行うことができる時から2年を経過したときは、時効によつて消滅する。
77条 (費用等の徴収)
1項 被保護者 に対して 民法 の規定により扶養の義務を履行しなければならない者があるときは、その義務の範囲内において、 保護 費を支弁した都道府県又は市町村の長は、その費用の全部又は一部を、その者から徴収することができる。
2項 前項の場合において、扶養義務者の負担すべき額について、 保護 の実施機関と扶養義務者の間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、保護の実施機関の申立により家庭裁判所が、これを定める。
77条の2
1項 急迫の場合等において資力があるにもかかわらず、 保護 を受けた者があるとき(徴収することが適当でないときとして厚生労働省令で定めるときを除く。)は、保護に要する費用を支弁した都道府県又は市町村の長は、
第63条
《費用返還義務 被保護者が、急迫の場合等…》
において資力があるにもかかわらず、保護を受けたときは、保護に要する費用を支弁した都道府県又は市町村に対して、すみやかに、その受けた保護金品に相当する金額の範囲内において保護の実施機関の定める額を返還し
の保護の実施機関の定める額の全部又は一部をその者から徴収することができる。
2項 前項の規定による徴収金は、この法律に別段の定めがある場合を除き、国税徴収の例により徴収することができる。
78条
1項 不実の申請その他不正な手段により 保護 を受け、又は他人をして受けさせた者があるときは、保護費を支弁した都道府県又は市町村の長は、その費用の額の全部又は一部を、その者から徴収するほか、その徴収する額に100分の40を乗じて得た額以下の金額を徴収することができる。
2項 偽りその他不正の行為によつて医療、介護又は助産若しくは施術の給付に要する費用の支払を受けた 指定医療機関 、
第54条の2第1項
《厚生労働大臣は、国の開設した地域密着型介…》
護老人福祉施設、介護老人福祉施設、介護老人保健施設又は介護医療院について、都道府県知事は、その他の地域密着型介護老人福祉施設、介護老人福祉施設、介護老人保健施設若しくは介護医療院、その事業として居宅介
の規定により指定を受けた介護機関(同条第2項本文の規定により同条第1項の指定を受けたものとみなされたものを含む。)又は
第55条第1項
《都道府県知事は、助産師又はあん摩マツサー…》
ジ指圧師、はり師、きゆう師若しくは柔道整復師について、この法律による出産扶助のための助産又はこの法律による医療扶助のための施術を担当させる機関を指定する。
の規定により指定を受けた助産師若しくはあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師若しくは柔道整復師(以下この項において「 指定医療機関等 」という。)があるときは、当該費用を支弁した都道府県又は市町村の長は、その支弁した額のうち返還させるべき額をその指定医療機関等から徴収するほか、その返還させるべき額に100分の40を乗じて得た額以下の金額を徴収することができる。
3項 偽りその他不正な手段により就労自立給付金若しくは進学・就職準備給付金の支給を受け、又は他人をして受けさせた者があるときは、就労自立給付金費又は進学・就職準備給付金費を支弁した都道府県又は市町村の長は、その費用の額の全部又は一部を、その者から徴収するほか、その徴収する額に100分の40を乗じて得た額以下の金額を徴収することができる。
4項 前条第2項の規定は、前3項の規定による徴収金について準用する。
78条の2
1項 保護 の実施機関は、 被保護者 が、保護金品( 金銭給付 によつて行うものに限る。)の交付を受ける前に、厚生労働省令で定めるところにより、当該保護金品の一部を、
第77条の2第1項
《急迫の場合等において資力があるにもかかわ…》
らず、保護を受けた者があるとき徴収することが適当でないときとして厚生労働省令で定めるときを除く。は、保護に要する費用を支弁した都道府県又は市町村の長は、第63条の保護の実施機関の定める額の全部又は一部
又は前条第1項の規定により保護費を支弁した都道府県又は市町村の長が徴収することができる徴収金の納入に充てる旨を申し出た場合において、保護の実施機関が当該被保護者の生活の維持に支障がないと認めたときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該被保護者に対して保護金品を交付する際に当該申出に係る徴収金を徴収することができる。
2項 第55条の4第1項
《都道府県知事、市長及び福祉事務所を管理す…》
る町村長は、被保護者の自立の助長を図るため、その管理に属する福祉事務所の所管区域内に居住地を有する居住地がないか、又は明らかでないときは、当該所管区域内にある被保護者であつて、厚生労働省令で定める安定
の規定により就労自立給付金を支給する者は、 被保護者 が、就労自立給付金の支給を受ける前に、厚生労働省令で定めるところにより、当該就労自立給付金の額の全部又は一部を、
第77条の2第1項
《急迫の場合等において資力があるにもかかわ…》
らず、保護を受けた者があるとき徴収することが適当でないときとして厚生労働省令で定めるときを除く。は、保護に要する費用を支弁した都道府県又は市町村の長は、第63条の保護の実施機関の定める額の全部又は一部
又は前条第1項の規定により 保護 費を支弁した都道府県又は市町村の長が徴収することができる徴収金の納入に充てる旨を申し出たときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該被保護者に対して就労自立給付金を支給する際に当該申出に係る徴収金を徴収することができる。
3項 前2項の規定により
第77条の2第1項
《急迫の場合等において資力があるにもかかわ…》
らず、保護を受けた者があるとき徴収することが適当でないときとして厚生労働省令で定めるときを除く。は、保護に要する費用を支弁した都道府県又は市町村の長は、第63条の保護の実施機関の定める額の全部又は一部
又は前条第1項の規定による徴収金が徴収されたときは、当該 被保護者 に対して当該 保護 金品(第1項の申出に係る部分に限る。)の交付又は当該就労自立給付金(前項の申出に係る部分に限る。)の支給があつたものとみなす。
79条 (返還命令)
1項 国又は都道府県は、左に掲げる場合においては、補助金又は負担金の交付を受けた 保護 施設の設置者に対して、既に交付した補助金又は負担金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
1号 補助金又は負担金の交付条件に違反したとき。
2号 詐偽その他不正な手段をもつて、補助金又は負担金の交付を受けたとき。
3号 保護 施設の経営について、営利を図る行為があつたとき。
4号 保護 施設が、この法律若しくはこれに基く命令又はこれらに基いてする処分に違反したとき。
80条 (返還の免除)
1項 保護 の実施機関は、保護の変更、廃止又は停止に伴い、前渡した保護金品の全部又は一部を返還させるべき場合において、これを消費し、又は喪失した 被保護者 に、やむを得ない事由があると認めるときは、これを返還させないことができる。
13章 雑則
80条の2 (受給者番号等の利用制限等)
1項 厚生労働大臣、 保護 の実施機関、都道府県知事、市 町村長 、 指定医療機関 その他の保護の決定若しくは実施に関する事務若しくは 被保護者 健康管理支援事業の実施に関する事務又はこれらに関連する事務(以下この項及び次項において「 保護の決定・実施に関する事務等 」という。)の遂行のため受給者番号等(公費負担者番号(厚生労働大臣が保護の決定・実施に関する事務等において保護の実施機関を識別するための番号として、保護の実施機関ごとに定めるものをいう。)及び受給者番号(保護の実施機関が被保護者に係る情報を管理するための番号として、被保護者ごとに定めるものをいう。)をいう。以下この条において同じ。)を利用する者として厚生労働省令で定める者(以下この条において「 厚生労働大臣等 」という。)は、当該保護の決定・実施に関する事務等の遂行のため必要がある場合を除き、何人に対しても、その者又はその者以外の者に係る受給者番号等を告知することを求めてはならない。
2項 厚生労働大臣等 以外の者は、 保護 の決定・実施に関する事務等の遂行のため受給者番号等の利用が特に必要な場合として厚生労働省令で定める場合を除き、何人に対しても、その者又はその者以外の者に係る受給者番号等を告知することを求めてはならない。
3項 何人も、次に掲げる場合を除き、その者が業として行う行為に関し、その者に対し売買、貸借、雇用その他の 契約 (以下この項において「 契約 」という。)の申込みをしようとする者若しくは申込みをする者又はその者と契約の締結をした者に対し、当該者又は当該者以外の者に係る受給者番号等を告知することを求めてはならない。
1号 厚生労働大臣等 が、第1項に規定する場合に、受給者番号等を告知することを求めるとき。
2号 厚生労働大臣等 以外の者が、前項に規定する厚生労働省令で定める場合に、受給者番号等を告知することを求めるとき。
4項 何人も、次に掲げる場合を除き、業として、受給者番号等の記録されたデータベース(その者以外の者に係る受給者番号等を含む情報の集合物であつて、それらの情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。)であつて、当該データベースに記録された情報が他に提供されることが予定されているもの(以下この項において「 提供データベース 」という。)を構成してはならない。
1号 厚生労働大臣等 が、第1項に規定する場合に、 提供データベース を構成するとき。
2号 厚生労働大臣等 以外の者が、第2項に規定する厚生労働省令で定める場合に、 提供データベース を構成するとき。
5項 厚生労働大臣は、前2項の規定に違反する行為が行われた場合において、当該行為をした者が更に反復してこれらの規定に違反する行為をするおそれがあると認めるときは、当該行為をした者に対し、当該行為を中止することを勧告し、又は当該行為が中止されることを確保するために必要な措置を講ずることを勧告することができる。
6項 厚生労働大臣は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、その者に対し、期限を定めて、当該勧告に従うべきことを命ずることができる。
80条の3 (報告及び検査)
1項 厚生労働大臣は、前条第5項及び第6項の規定による措置に関し必要があると認めるときは、その必要と認められる範囲内において、同条第3項若しくは第4項の規定に違反していると認めるに足りる相当の理由がある者に対し、必要な事項に関し報告を求め、又は当該職員に当該者の事務所若しくは事業所に立ち入つて質問させ、若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2項 第28条第3項
《3 第1項の規定によつて立入調査を行う当…》
該職員は、厚生労働省令の定めるところにより、その身分を示す証票を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。
の規定は前項の規定による質問又は検査について、同条第4項の規定は前項の規定による権限について、それぞれ準用する。
80条の4 (社会保険診療報酬支払基金等への事務の委託)
1項 保護 の実施機関は、医療の給付、 被保護者 健康管理支援事業の実施その他の厚生労働省令で定める事務に係る被保護者又は被保護者であつた者に係る情報の収集若しくは整理又は利用若しくは提供に関する事務を、社会保険診療報酬支払基金又は国民健康保険団体連合会に委託することができる。
2項 保護 の実施機関は、前項の規定により事務を委託する場合は、他の保護の実施機関、 社会保険診療報酬支払基金法
第1条
《 社会保険診療報酬支払基金以下「基金」と…》
いう。は、全国健康保険協会若しくは健康保険組合、都道府県及び市町村若しくは国民健康保険組合、後期高齢者医療広域連合、法律で組織された共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団以下「保険者」という。が、医
に規定する保険者、法令の規定により医療に関する給付その他の事務を行う者であつて厚生労働省令で定めるもの並びに 介護保険法
第3条
《保険者 市町村及び特別区は、この法律の…》
定めるところにより、介護保険を行うものとする。 2 市町村及び特別区は、介護保険に関する収入及び支出について、政令で定めるところにより、特別会計を設けなければならない。
の規定により介護保険を行う市町村及び特別区と共同して委託するものとする。
80条の5 (関係者の連携及び協力)
1項 国、都道府県及び市町村並びに 指定医療機関 その他の関係者は、
第34条第6項
《6 前項の「電子資格確認」とは、被保護者…》
が、保護の実施機関に対し、個人番号カード行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律2013年法律第27号第2条第7項に規定する個人番号カードをいう。に記録された利用者証明用電子
に規定する電子資格確認の仕組みの導入その他手続における情報通信の技術の利用の推進により、医療保険各法等( 高齢者の医療の確保に関する法律 (1982年法律第80号)
第7条第1項
《この法律において「医療保険各法」とは、次…》
に掲げる法律をいう。 1 健康保険法1922年法律第70号 2 船員保険法1939年法律第73号 3 国民健康保険法1958年法律第192号 4 国家公務員共済組合法1958年法律第128号 5 地方
に規定する医療保険各法及び 高齢者の医療の確保に関する法律 をいう。)その他医療に関する給付を定める法令の規定により行われる事務が円滑に実施されるよう、相互に連携を図りながら協力するものとする。
81条 (後見人選任の請求)
1項 被保護者 が未成年者又は成年被後見人である場合において、親権者及び後見人の職務を行う者がないときは、 保護 の実施機関は、すみやかに、後見人の選任を家庭裁判所に請求しなければならない。
81条の2 (都道府県の援助等)
1項 都道府県知事は、市 町村長 が行う医療扶助及び 被保護者 健康管理支援事業について、市町村の区域を超えた広域的な見地から調査、分析及び評価(以下この条において「 調査等 」という。)を行い、市町村長に対し、医療扶助の適正な実施及び被保護者健康管理支援事業の効果的かつ効率的な実施に関する技術的事項について、当該 調査等 に基づく情報の提供その他必要な援助を行うよう努めるものとする。
2項 都道府県知事は、 調査等 の実施に関し必要があると認めるときは、市 町村長 に対し、必要な情報の提供を求めることができる。
3項 厚生労働大臣は、都道府県知事が 調査等 を円滑に行うため必要な支援を行うものとする。
81条の3
1項 都道府県知事は、前条第1項に規定するもののほか、市 町村長 に対し、 保護 並びに就労自立給付金及び進学・就職準備給付金の支給に関する事務の適正な実施のため、必要な助言その他の援助を行うことができる。
2項 都道府県知事は、前条第1項及び前項に規定するもののほか、市 町村長 に対し、 被保護者 就労支援事業及び被保護者健康管理支援事業並びに 子どもの進路選択支援事業 、被保護者就労準備支援事業、被保護者家計改善支援事業及び被保護者地域居住支援事業の効果的かつ効率的な実施のため、必要な助言その他の援助を行うことができる。
81条の4 (情報提供等)
1項 保護 の実施機関は、
第26条
《保護の停止及び廃止 保護の実施機関は、…》
被保護者が保護を必要としなくなつたときは、速やかに、保護の停止又は廃止を決定し、書面をもつて、これを被保護者に通知しなければならない。 第28条第5項又は第62条第3項の規定により保護の停止又は廃止を
の規定により保護の廃止を行うに際しては、当該保護を廃止される者が 生活困窮者自立支援法
第3条第1項
《この法律において「生活困窮者」とは、就労…》
の状況、心身の状況、地域社会との関係性その他の事情により、現に経済的に困窮し、最低限度の生活を維持することができなくなるおそれのある者をいう。
に規定する生活困窮者に該当する場合には、当該者に対して、同法に基づく事業又は給付金についての情報の提供、助言その他適切な措置を講ずるよう努めるものとする。
82条 (町村の一部事務組合等)
1項 町村が一部事務組合又は広域連合を設けて 福祉事務所 を設置した場合には、この法律の適用については、その一部事務組合又は広域連合を福祉事務所を設置する町村とみなし、その一部事務組合の管理者( 地方自治法 (1947年法律第67号)
第287条の3第2項
《2 第285条の一部事務組合には、当該一…》
部事務組合の規約で定めるところにより、管理者に代えて、理事をもつて組織する理事会を置くことができる。
の規定により管理者に代えて理事会を置く同法第285条の一部事務組合にあつては、理事会)又は広域連合の長(同法第291条の13において準用する同法第287条の3第2項の規定により長に代えて理事会を置く広域連合にあつては、理事会)を福祉事務所を管理する 町村長 とみなす。
83条 (保護の実施機関が変更した場合の経過規定)
1項 町村の 福祉事務所 の設置又は廃止により 保護 の実施機関に変更があつた場合においては、変更前の保護の実施機関がした保護の開始又は変更の申請の受理及び保護に関する決定は、変更後の保護の実施機関がした申請の受理又は決定とみなす。但し、変更前に行われ、又は行われるべきであつた保護に関する費用の支弁及び負担については、変更がなかつたものとする。
83条の2 (厚生労働大臣への通知)
1項 都道府県知事は、 指定医療機関 について
第51条第2項
《2 指定医療機関が、次の各号のいずれかに…》
該当するときは、厚生労働大臣の指定した医療機関については厚生労働大臣が、都道府県知事の指定した医療機関については都道府県知事が、その指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停
の規定によりその指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止した場合において 、健康保険法
第80条
《保険医療機関又は保険薬局の指定の取消し …》
厚生労働大臣は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該保険医療機関又は保険薬局に係る第63条第3項第1号の指定を取り消すことができる。 1 保険医療機関において診療に従事する保険医又は保険
各号のいずれかに該当すると疑うに足りる事実があるときは、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に対し、その事実を通知しなければならない。
84条 (実施命令)
1項 この法律で政令に委任するものを除く外、この法律の実施のための手続その他その執行について必要な細則は、厚生労働省令で定める。
84条の2 (大都市等の特例)
1項 この法律中都道府県が処理することとされている事務で政令で定めるものは、 地方自治法
第252条の19第1項
《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》
定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで
の 指定都市 (以下「 指定都市 」という。)及び同法第252条の22第1項の 中核市 (以下「 中核市 」という。)においては、政令の定めるところにより、指定都市又は中核市(以下「 指定都市等 」という。)が処理するものとする。この場合においては、この法律中都道府県に関する規定は、指定都市等に関する規定として指定都市等に適用があるものとする。
2項 第66条第1項
《市町村長がした保護の決定及び実施に関する…》
処分若しくは第19条第4項の規定による委任に基づいて行政庁がした処分に係る審査請求についての都道府県知事の裁決又は市町村長がした就労自立給付金若しくは進学・就職準備給付金の支給に関する処分若しくは第5
の規定は、前項の規定により 指定都市 等の長がした処分に係る審査請求について準用する。
84条の3 (保護の実施機関についての特例)
1項 身体障害者福祉法 (1949年法律第283号)
第18条第2項
《2 市町村は、障害者支援施設又は障害者の…》
日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第6項の主務省令で定める施設以下「障害者支援施設等」という。への入所を必要とする身体障害者が、やむを得ない事由により介護給付費等療養介護等に係るも
の規定により 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 (2005年法律第123号)
第5条第11項
《11 この法律において「障害者支援施設」…》
とは、障害者につき、施設入所支援を行うとともに、施設入所支援以外の施設障害福祉サービスを行う施設のぞみの園及び第1項の主務省令で定める施設を除く。をいう。
に規定する 障害者支援施設 (以下この条において「 障害者支援施設 」という。)に入所している者、 知的障害者福祉法 (1960年法律第37号)
第16条第1項第2号
《市町村は、18歳以上の知的障害者につき、…》
その福祉を図るため、必要に応じ、次の措置を採らなければならない。 1 知的障害者又はその保護者を知的障害者福祉司又は社会福祉主事に指導させること。 2 やむを得ない事由により介護給付費等療養介護等に係
の規定により障害者支援施設若しくは独立行政法人国立重度知的障害者総合施設 のぞみの園 法(2002年法律第167号)第11条第1号の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設(以下この条において「 のぞみの園 」という。)に入所している者、 老人福祉法 (1963年法律第133号)
第11条第1項第1号
《市町村は、必要に応じて、次の措置を採らな…》
ければならない。 1 65歳以上の者であつて、環境上の理由及び経済的理由政令で定めるものに限る。により居宅において養護を受けることが困難なものを当該市町村の設置する養護老人ホームに入所させ、又は当該市
の規定により養護老人ホームに入所し、若しくは同項第2号の規定により特別養護老人ホームに入所している者、 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律
第29条第1項
《市町村は、支給決定障害者等が、支給決定の…》
有効期間内において、都道府県知事が指定する障害福祉サービス事業を行う者以下「指定障害福祉サービス事業者」という。若しくは障害者支援施設以下「指定障害者支援施設」という。から当該指定に係る障害福祉サービ
若しくは
第30条第1項
《市町村は、次に掲げる場合において、必要が…》
あると認めるときは、主務省令で定めるところにより、当該指定障害福祉サービス等又は第2号に規定する基準該当障害福祉サービス支給量の範囲内のものに限る。に要した費用特定費用を除く。について、特例介護給付費
の規定により同法第19条第1項に規定する介護給付費等の支給を受けて障害者支援施設、のぞみの園若しくは同法第5条第1項の主務省令で定める施設に入所している者又は 介護保険法
第8条第11項
《11 この法律において「特定施設」とは、…》
有料老人ホームその他厚生労働省令で定める施設であって、第21項に規定する地域密着型特定施設でないものをいい、「特定施設入居者生活介護」とは、特定施設に入居している要介護者について、当該特定施設が提供す
に規定する特定施設に入居している者若しくは介護老人福祉施設に入所している者(同条第27項に規定する介護福祉施設サービスを受けている者に限る。)に対する 保護 については、その者がこれらの施設に引き続き入所し、又は入居している間、その者は、
第30条第1項
《市町村は、要介護認定を受けた被保険者につ…》
いて、その介護の必要の程度が低下したことにより当該要介護認定に係る要介護状態区分以外の要介護状態区分に該当するに至ったと認めるときは、要介護状態区分の変更の認定をすることができる。 この場合において、
ただし書の規定により入所しているものとみなして、
第19条第3項
《3 第30条第1項ただし書の規定により被…》
保護者を救護施設、更生施設若しくはその他の適当な施設に入所させ、若しくはこれらの施設に入所を委託し、又は私人の家庭に養護を委託した場合においては、当該入所又は委託の継続中、その者に対して保護を行うべき
の規定を適用する。
84条の4 (緊急時における厚生労働大臣の事務執行)
1項 第54条第1項
《都道府県知事厚生労働大臣の指定に係る指定…》
医療機関については、厚生労働大臣又は都道府県知事は、医療扶助に関して必要があると認めるときは、指定医療機関若しくは指定医療機関の開設者若しくは管理者、医師、薬剤師その他の従業者であつた者以下この項にお
(
第54条の2第5項
《5 第49条の二第2項第1号を除く。の規…》
定は、第1項の指定介護予防・日常生活支援事業者に係るものを除く。について、第50条から前条までの規定は、同項の規定により指定を受けた介護機関第2項本文の規定により第1項の指定を受けたものとみなされたも
及び第6項並びに
第55条第2項
《2 第49条の2第1項、第2項第1号、第…》
4号ただし書、第7号及び第9号を除く。及び第3項の規定は、前項の指定について、第50条、第50条の二、第51条第2項第4号、第6号ただし書及び第10号を除く。及び第54条の規定は、前項の規定により指定
において準用する場合を含む。)の規定により都道府県知事の権限に属するものとされている事務は、 被保護者 の利益を 保護 する緊急の必要があると厚生労働大臣が認める場合にあつては、厚生労働大臣又は都道府県知事が行うものとする。この場合においては、この法律の規定中都道府県知事に関する規定(当該事務に係るものに限る。)は、厚生労働大臣に関する規定として厚生労働大臣に適用があるものとする。
2項 前項の場合において、厚生労働大臣又は都道府県知事が当該事務を行うときは、相互に密接な連携の下に行うものとする。
84条の5 (事務の区分)
1項 別表第3の上欄に掲げる地方公共団体がそれぞれ同表の下欄に掲げる規定により処理することとされている事務は、 地方自治法
第2条第9項第1号
《この法律において「法定受託事務」とは、次…》
に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要
に規定する第1号法定受託事務とする。
84条の6 (権限の委任)
1項 この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。
2項 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。
85条 (罰則)
1項 不実の申請その他不正な手段により 保護 を受け、又は他人をして受けさせた者は、3年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。ただし、 刑法 (1907年法律第45号)に正条があるときは、 刑法 による。
2項 偽りその他不正な手段により就労自立給付金若しくは進学・就職準備給付金の支給を受け、又は他人をして受けさせた者は、3年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。ただし、 刑法 に正条があるときは、 刑法 による。
85条の2
1項 第27条の3第6項
《6 調整会議の事務に従事する者又は従事し…》
ていた者は、正当な理由がなく、調整会議の事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
、
第55条の7第3項
《3 前項の規定による委託を受けた者若しく…》
はその役員若しくは職員又はこれらの者であつた者は、その委託を受けた事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
(
第55条の8第3項
《3 前条第2項及び第3項の規定は、被保護…》
者健康管理支援事業を行う場合について準用する。
及び
第55条の10第2項
《2 第55条の7第2項及び第3項の規定は…》
、前項各号に掲げる事業を行う場合について準用する。
において準用する場合を含む。)及び
第55条の9第4項
《4 前項の規定による委託を受けた者若しく…》
はその役員若しくは職員又はこれらの者であつた者は、その委託を受けた事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。
85条の3
1項 第80条の2第6項
《6 厚生労働大臣は、前項の規定による勧告…》
を受けた者がその勧告に従わないときは、その者に対し、期限を定めて、当該勧告に従うべきことを命ずることができる。
の規定による命令に違反した場合には、当該違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。
86条
1項 正当な理由がなくて
第44条第1項
《都道府県知事は、保護施設の管理者に対して…》
、その業務若しくは会計の状況その他必要と認める事項の報告を命じ、又は当該職員に、その施設に立ち入り、その管理者からその設備及び会計書類、診療録その他の帳簿書類その作成又は保存に代えて電磁的記録電子的方
、
第54条第1項
《都道府県知事厚生労働大臣の指定に係る指定…》
医療機関については、厚生労働大臣又は都道府県知事は、医療扶助に関して必要があると認めるときは、指定医療機関若しくは指定医療機関の開設者若しくは管理者、医師、薬剤師その他の従業者であつた者以下この項にお
(
第54条の2第5項
《5 第49条の二第2項第1号を除く。の規…》
定は、第1項の指定介護予防・日常生活支援事業者に係るものを除く。について、第50条から前条までの規定は、同項の規定により指定を受けた介護機関第2項本文の規定により第1項の指定を受けたものとみなされたも
及び第6項並びに
第55条第2項
《2 第49条の2第1項、第2項第1号、第…》
4号ただし書、第7号及び第9号を除く。及び第3項の規定は、前項の指定について、第50条、第50条の二、第51条第2項第4号、第6号ただし書及び第10号を除く。及び第54条の規定は、前項の規定により指定
において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)、
第55条
《助産機関及び施術機関の指定等 都道府県…》
知事は、助産師又はあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師若しくは柔道整復師について、この法律による出産扶助のための助産又はこの法律による医療扶助のための施術を担当させる機関を指定する。 2 第49条
の六、
第74条第2項第1号
《2 第43条から第45条までに規定するも…》
のの外、前項の規定により補助を受けた保護施設に対する監督については、左の各号による。 1 厚生労働大臣は、その保護施設に対して、その業務又は会計の状況について必要と認める事項の報告を命ずることができる
若しくは
第80条の3第1項
《厚生労働大臣は、前条第5項及び第6項の規…》
定による措置に関し必要があると認めるときは、その必要と認められる範囲内において、同条第3項若しくは第4項の規定に違反していると認めるに足りる相当の理由がある者に対し、必要な事項に関し報告を求め、又は当
の規定による報告を怠り、若しくは虚偽の報告をし、正当な理由がなくて
第54条第1項
《都道府県知事厚生労働大臣の指定に係る指定…》
医療機関については、厚生労働大臣又は都道府県知事は、医療扶助に関して必要があると認めるときは、指定医療機関若しくは指定医療機関の開設者若しくは管理者、医師、薬剤師その他の従業者であつた者以下この項にお
の規定による物件の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、同項若しくは
第80条の3第1項
《厚生労働大臣は、前条第5項及び第6項の規…》
定による措置に関し必要があると認めるときは、その必要と認められる範囲内において、同条第3項若しくは第4項の規定に違反していると認めるに足りる相当の理由がある者に対し、必要な事項に関し報告を求め、又は当
の規定による当該職員の質問に対して、正当な理由がなくて答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は正当な理由がなくて
第28条第1項
《保護の実施機関は、保護の決定若しくは実施…》
又は第77条若しくは第78条第3項を除く。次項及び次条第1項において同じ。の規定の施行のため必要があると認めるときは、要保護者の資産及び収入の状況、健康状態その他の事項を調査するために、厚生労働省令で
( 要保護者 が違反した場合を除く。)、
第44条第1項
《都道府県知事は、保護施設の管理者に対して…》
、その業務若しくは会計の状況その他必要と認める事項の報告を命じ、又は当該職員に、その施設に立ち入り、その管理者からその設備及び会計書類、診療録その他の帳簿書類その作成又は保存に代えて電磁的記録電子的方
、
第54条第1項
《都道府県知事厚生労働大臣の指定に係る指定…》
医療機関については、厚生労働大臣又は都道府県知事は、医療扶助に関して必要があると認めるときは、指定医療機関若しくは指定医療機関の開設者若しくは管理者、医師、薬剤師その他の従業者であつた者以下この項にお
若しくは
第80条の3第1項
《厚生労働大臣は、前条第5項及び第6項の規…》
定による措置に関し必要があると認めるときは、その必要と認められる範囲内において、同条第3項若しくは第4項の規定に違反していると認めるに足りる相当の理由がある者に対し、必要な事項に関し報告を求め、又は当
の規定による当該職員の調査若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、当該違反行為をした者は、310,000円以下の罰金に処する。
87条
1項 法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるもの(以下この条において「 人格のない社団等 」という。)を含む。以下この項において同じ。)の代表者( 人格のない社団等 の管理人を含む。)又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
2項 人格のない社団等 について前項の規定の適用がある場合においては、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。