附 則 抄
1項 この法律は、公布の日から施行し、1950年5月1日以降の給付について適用する。
2項 生活 保護 法(1946年法律第17号。以下「 旧法 」という。)は、廃止する。
3項 この法律の施行前においてされた 保護 の決定は、この法律に基いてされたものとみなす。
4項 この法律の施行前において、都道府県の設置した 保護 施設及び 旧法
第7条
《申請保護の原則 保護は、要保護者、その…》
扶養義務者又はその他の同居の親族の申請に基いて開始するものとする。 但し、要保護者が急迫した状況にあるときは、保護の申請がなくても、必要な保護を行うことができる。
の規定により認可された市町村又は公益法人の設置した保護施設は、この法律に基いて設置され、又は認可された保護施設とみなす。
6項 この法律の施行前において、生活 保護 法施行令(1946年勅令第438号)第6条又は
第7条
《申請保護の原則 保護は、要保護者、その…》
扶養義務者又はその他の同居の親族の申請に基いて開始するものとする。 但し、要保護者が急迫した状況にあるときは、保護の申請がなくても、必要な保護を行うことができる。
の規定により厚生大臣の指定した医療施設並びに市 町村長 の指定した医師、歯科医師、薬剤師及び助産婦は、この法律に基いて厚生大臣又は都道府県知事の指定した医療機関及び助産機関とみなす。
7項 この法律の施行前にした違反行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
8項 他の法令中に 旧法 の規定を掲げている場合において、この法律中にこれらの規定に相当する規定があるときは、政令で特別な規定をする場合を除く外、各々この法律中のこれらの規定に相当する規定を指しているものとみなす。
9項 国は、当分の間、都道府県(
第84条の2第1項
《この法律中都道府県が処理することとされて…》
いる事務で政令で定めるものは、地方自治法第252条の19第1項の指定都市以下「指定都市」という。及び同法第252条の22第1項の中核市以下「中核市」という。においては、政令の定めるところにより、指定都
の規定により、都道府県が処理することとされている
第74条第1項
《都道府県は、左に掲げる場合においては、第…》
41条の規定により設置した保護施設の修理、改造、拡張又は整備に要する費用の4分の三以内を補助することができる。 1 その保護施設を利用することがその地域における被保護者の保護のため極めて効果的であると
の事務を 指定都市 等が処理する場合にあつては、当該指定都市等を含む。以下この項及び附則第12項から第14項までにおいて同じ。)に対し、
第75条第3項
《3 国は、政令の定めるところにより、都道…》
府県が第74条第1項の規定により保護施設の設置者に対して補助した金額の3分の二以内を補助することができる。
の規定により国がその費用について補助することができる 保護 施設の修理、改造又は拡張で 日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法 (1987年法律第86号)
第2条第1項第2号
《国は、当分の間、別に法律で定めるところに…》
より、道路、公園その他の公共の用に供する施設を整備する事業その他の公共的な建設の事業及び官公庁施設の建設等の事業以下この項、次条及び第7条において「公共的建設事業」という。で、次に掲げるものに要する費
に該当するものにつき、都道府県以外の保護施設の設置者に対し当該都道府県が補助する費用に充てる資金について、予算の範囲内において、
第75条第3項
《3 国は、政令の定めるところにより、都道…》
府県が第74条第1項の規定により保護施設の設置者に対して補助した金額の3分の二以内を補助することができる。
の規定(この規定による国の補助の割合について、この規定と異なる定めをした法令の規定がある場合には、当該異なる定めをした法令の規定を含む。以下同じ。)により国が補助することができる金額に相当する金額を無利子で貸し付けることができる。
10項 前項の国の貸付金の償還期間は、5年(2年以内の据置期間を含む。)以内で政令で定める期間とする。
11項 前項に定めるもののほか、附則第9項の規定による貸付金の償還方法、償還期限の繰上げその他償還に関し必要な事項は、政令で定める。
12項 国は、附則第9項の規定により都道府県に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である事業について、
第75条第3項
《3 国は、政令の定めるところにより、都道…》
府県が第74条第1項の規定により保護施設の設置者に対して補助した金額の3分の二以内を補助することができる。
の規定による当該貸付金に相当する金額の補助を行うものとし、当該補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
13項 都道府県が、附則第9項の規定による貸付けを受けた無利子貸付金について、附則第10項及び第11項の規定に基づき定められる償還期限を繰り上げて償還を行つた場合(政令で定める場合を除く。)における前項の規定の適用については、当該償還は、当該償還期限の到来時に行われたものとみなす。
14項 第79条
《返還命令 国又は都道府県は、左に掲げる…》
場合においては、補助金又は負担金の交付を受けた保護施設の設置者に対して、既に交付した補助金又は負担金の全部又は一部の返還を命ずることができる。 1 補助金又は負担金の交付条件に違反したとき。 2 詐偽
の規定は、附則第9項の規定により国が都道府県に対し貸し付ける無利子貸付金について準用する。この場合において、同条中「補助金又は負担金の交付を受けた 保護 施設」とあるのは「貸付金の貸付けを受けた保護施設」と、「交付した補助金又は負担金」とあるのは「貸し付けた貸付金」と、同条第1号中「補助金又は負担金の交付条件」とあるのは「貸付金の貸付条件」と、同条第2号中「補助金又は負担金の交付」とあるのは「貸付金の貸付け」と読み替えるものとする。
15項 第34条の2第2項
《2 前項に規定する現物給付のうち、居宅介…》
護第15条の2第2項に規定する居宅介護をいう。以下同じ。、福祉用具の給付、施設介護、介護予防同条第5項に規定する介護予防をいう。以下同じ。、介護予防福祉用具及び介護予防・日常生活支援同条第7項に規定す
の規定により 被保護者 に対する介護扶助(施設介護に限る。以下同じ。)を介護老人福祉施設に委託して行つている場合は、当該介護老人福祉施設が入所定員の減少により地域密着型介護老人福祉施設となつた場合においても、当該被保護者に対する介護扶助を当該地域密着型介護老人福祉施設に継続して委託して行つている間は、その者に対して 保護 を行うべき者については、その者に係る委託前の居住地又は現在地によつて定めるものとする。
16項 当分の間、
第19条第3項
《3 第30条第1項ただし書の規定により被…》
保護者を救護施設、更生施設若しくはその他の適当な施設に入所させ、若しくはこれらの施設に入所を委託し、又は私人の家庭に養護を委託した場合においては、当該入所又は委託の継続中、その者に対して保護を行うべき
の規定の適用については、同項中「更生施設」とあるのは、「更生施設、同項ただし書に規定する日常生活支援住居施設」とする。
附 則(1950年5月15日法律第182号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1951年4月1日法律第116号) 抄
1項 この法律中
第7条
《申請保護の原則 保護は、要保護者、その…》
扶養義務者又はその他の同居の親族の申請に基いて開始するものとする。 但し、要保護者が急迫した状況にあるときは、保護の申請がなくても、必要な保護を行うことができる。
の改正に関する部分は、公布の日から起算して6月を経過した日から、その他の部分は、公布の日から施行する。
附 則(1951年5月31日法律第168号) 抄
1項 この法律は、1951年10月1日から施行する。但し、
第41条
《社会福祉法人及び日本赤十字社の保護施設の…》
設置 都道府県、市町村及び地方独立行政法人のほか、保護施設は、社会福祉法人及び日本赤十字社でなければ設置することができない。 2 社会福祉法人又は日本赤十字社は、保護施設を設置しようとするときは、あ
から
第43条
《指導 都道府県知事は、保護施設の運営に…》
ついて、必要な指導をしなければならない。 2 社会福祉法人又は日本赤十字社の設置した保護施設に対する前項の指導については、市町村長が、これを補助するものとする。
まで及び
第45条
《改善命令等 厚生労働大臣は都道府県に対…》
して、都道府県知事は市町村及び地方独立行政法人に対して、次に掲げる事由があるときは、その保護施設の設備若しくは運営の改善、その事業の停止又はその保護施設の廃止を命ずることができる。 1 その保護施設が
の改正規定は、同年6月1日から施行する。
2項 第83条
《保護の実施機関が変更した場合の経過規定 …》
町村の福祉事務所の設置又は廃止により保護の実施機関に変更があつた場合においては、変更前の保護の実施機関がした保護の開始又は変更の申請の受理及び保護に関する決定は、変更後の保護の実施機関がした申請の受
の規定は、この法律の施行により 保護 の実施機関に変更があつた場合に準用する。
3項 社会福祉法 附則第7項の規定に基づき置かれた組織の長は、この法律の適用については、 福祉事務所 長とみなす。
附 則(1952年6月30日法律第219号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1952年8月14日法律第305号) 抄
1項 この法律は、附則第6項及び附則第16項から附則第26項までの規定を除き、公布の日から施行し、附則第6条及び附則第16項から附則第26項までの規定は、公布の日から起算して6箇月をこえない期間内において政令で定める日から施行する。
附 則(1953年3月23日法律第21号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1953年8月1日法律第115号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1953年8月15日法律第213号) 抄
1項 この法律は、1953年9月1日から施行する。
3項 この法律施行の際、従前の法令の規定により置かれている機関又は職員は、それぞれ改正後の相当規定に基いて置かれたものとみなす。
附 則(1954年3月31日法律第28号) 抄
1項 この法律は、1954年4月1日から施行する。
附 則(1956年6月12日法律第148号)
1項 この法律は、 地方自治法 の一部を改正する法律(1956年法律第147号)の施行の日から施行する。
2項 この法律の施行の際海区漁業調整委員会の委員又は農業委員会の委員の職にある者の兼業禁止及びこの法律の施行に伴う都道府県又は都道府県知事若しくは都道府県の委員会その他の機関が処理し、又は管理し、及び執行している事務の 地方自治法
第252条の19第1項
《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》
定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで
の 指定都市 (以下「 指定都市 」という。)又は指定都市の市長若しくは委員会その他の機関への引継に関し必要な経過措置は、それぞれ 地方自治法 の一部を改正する法律(1956年法律第147号)附則第4項及び第9項から第15項までに定めるところによる。
附 則(1956年12月20日法律第179号)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
2項 この法律による改正前の生活 保護 法第49条の規定により都道府県知事が指定した薬剤師がこの法律の施行の際現に調剤に従事している薬局は、この法律による改正後の同法同条の規定により都道府県知事が指定した薬局とみなす。
附 則(1958年12月27日法律第193号) 抄
1項 この法律は、新法の施行の日(1959年1月1日)から施行する。
附 則(1962年5月16日法律第140号) 抄
1項 この法律は、1962年10月1日から施行する。
2項 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3項 この法律の施行の際現に係属している訴訟については、当該訴訟を提起することができない旨を定めるこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4項 この法律の施行の際現に係属している訴訟の管轄については、当該管轄を専属管轄とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
5項 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の規定による出訴期間が進行している処分又は裁決に関する訴訟の出訴期間については、なお従前の例による。ただし、この法律による改正後の規定による出訴期間がこの法律による改正前の規定による出訴期間より短い場合に限る。
6項 この法律の施行前にされた処分又は裁決に関する当事者訴訟で、この法律による改正により出訴期間が定められることとなつたものについての出訴期間は、この法律の施行の日から起算する。
7項 この法律の施行の際現に係属している処分又は裁決の取消しの訴えについては、当該法律関係の当事者の一方を被告とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、裁判所は、原告の申立てにより、決定をもつて、当該訴訟を当事者訴訟に変更することを許すことができる。
8項 前項ただし書の場合には、 行政事件訴訟法
第18条
《第三者による請求の追加的併合 第三者は…》
、取消訴訟の口頭弁論の終結に至るまで、その訴訟の当事者の一方を被告として、関連請求に係る訴えをこれに併合して提起することができる。 この場合において、当該取消訴訟が高等裁判所に係属しているときは、第1
後段及び
第21条第2項
《2 前項の決定には、第15条第2項の規定…》
を準用する。
から第5項までの規定を準用する。
附 則(1962年9月15日法律第161号) 抄
1項 この法律は、1962年10月1日から施行する。
2項 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3項 この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「 訴願等 」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた 訴願等 の裁決、決定その他の処分(以下「 裁決等 」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる 裁決等 にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
4項 前項に規定する 訴願等 で、この法律の施行後は 行政不服審査法 による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、 行政不服審査法 による不服申立てとみなす。
5項 第3項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての 裁決等 については、 行政不服審査法 による不服申立てをすることができない。
6項 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により 訴願等 をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、 行政不服審査法 による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。
8項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
9項 前8項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(1963年7月11日法律第133号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1箇月をこえない範囲内において政令で定める日から施行し、この法律による改正後の 公職選挙法 (1950年法律第100号)
第49条
《不在者投票 前条第1項の選挙人の投票に…》
ついては、同項の規定によるほか、政令で定めるところにより、第42条第1項ただし書、第44条、第45条、第46条第1項から第3項まで、第48条及び第50条の規定にかかわらず、不在者投票管理者の管理する投
の規定は、この法律の施行の日から起算して3箇月を経過した日後にその期日が公示され、又は告示される選挙から適用する。
附 則(1964年6月30日法律第120号) 抄
1項 この法律は、公布の日から起算して3箇月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1970年4月14日法律第19号) 抄
1項 この法律は、公布の日から起算して3箇月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1973年7月27日法律第67号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1985年5月18日法律第37号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。
2項 この法律による改正後の法律の規定(1985年度の特例に係る規定を除く。)は、同年度以降の年度の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この項及び次項において同じ。)若しくは補助(1984年度以前の年度における事務又は事業の実施により1985年度以降の年度に支出される国の負担又は補助及び1984年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき1985年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)又は交付金の交付について適用し、1984年度以前の年度における事務又は事業の実施により1985年度以降の年度に支出される国の負担又は補助、1984年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき1985年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び1984年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で1985年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
3項 この法律による改正後の法律の1985年度の特例に係る規定は、同年度の予算に係る国の負担又は補助(1984年度以前の年度における事務又は事業の実施により1985年度に支出される国の負担又は補助及び1984年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき1985年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)並びに同年度における事務又は事業の実施により1986年度以降の年度に支出される国の負担又は補助、1985年度の国庫債務負担行為に基づき1986年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助及び1985年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で1986年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、1984年度以前の年度における事務又は事業の実施により1985年度に支出される国の負担又は補助、1984年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき1985年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び1984年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で1985年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附 則(1985年7月12日法律第90号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
8条 (生活保護法等の一部改正に伴う経過措置)
1項 第26条
《保護の停止及び廃止 保護の実施機関は、…》
被保護者が保護を必要としなくなつたときは、速やかに、保護の停止又は廃止を決定し、書面をもつて、これを被保護者に通知しなければならない。 第28条第5項又は第62条第3項の規定により保護の停止又は廃止を
の規定、
第27条
《指導及び指示 保護の実施機関は、被保護…》
者に対して、生活の維持、向上その他保護の目的達成に必要な指導又は指示をすることができる。 2 前項の指導又は指示は、被保護者の自由を尊重し、必要の最少限度に止めなければならない。 3 第1項の規定は、
の規定又は
第28条
《報告、調査及び検診 保護の実施機関は、…》
保護の決定若しくは実施又は第77条若しくは第78条第3項を除く。次項及び次条第1項において同じ。の規定の施行のため必要があると認めるときは、要保護者の資産及び収入の状況、健康状態その他の事項を調査する
の規定( 児童福祉法
第35条
《 国は、政令の定めるところにより、児童福…》
祉施設助産施設、母子生活支援施設、保育所及び幼保連携型認定こども園を除く。を設置するものとする。 都道府県は、政令の定めるところにより、児童福祉施設幼保連携型認定こども園を除く。以下この条、第45条、
、
第56条
《 第49条の2に規定する費用を国庫が支弁…》
した場合においては、内閣総理大臣は、本人又はその扶養義務者民法に定める扶養義務者をいう。以下同じ。から、都道府県知事の認定するその負担能力に応じ、その費用の全部又は一部を徴収することができる。 第50
の二、
第58条
《 第35条第4項の規定により設置した児童…》
福祉施設の設置者が、この法律若しくは学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律若しくはこれらの法律に基づいて発する命令又はこれらに基づいてする処分に違反
及び第58条の2の改正規定に限る。以下この条において同じ。)の施行の際現にこれらの規定による改正前の生活 保護 法第40条第2項、 老人福祉法
第15条第2項
《2 国及び都道府県以外の者は、厚生労働省…》
令の定めるところにより、あらかじめ、厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出て、老人デイサービスセンター、老人短期入所施設又は老人介護支援センターを設置することができる。
又は 児童福祉法
第35条第3項
《市町村は、内閣府令の定めるところにより、…》
あらかじめ、内閣府令で定める事項を都道府県知事に届け出て、児童福祉施設を設置することができる。
の規定による認可を受けている市町村又はその申請を行つている市町村は、それぞれ、当該認可又は申請に係る施設につき、
第26条
《 児童相談所長は、第25条第1項の規定に…》
よる通告を受けた児童、第25条の7第1項第1号若しくは第2項第1号、前条第1号又は少年法1948年法律第168号第6条の6第1項若しくは第18条第1項の規定による送致を受けた児童及び相談に応じた児童、
の規定、
第27条
《 都道府県は、前条第1項第1号の規定によ…》
る報告又は少年法第18条第2項の規定による送致のあつた児童につき、次の各号のいずれかの措置を採らなければならない。 1 児童又はその保護者に訓戒を加え、又は誓約書を提出させること。 2 児童又はその保
の規定又は
第28条
《 保護者が、その児童を虐待し、著しくその…》
監護を怠り、その他保護者に監護させることが著しく当該児童の福祉を害する場合において、第27条第1項第3号の措置を採ることが児童の親権を行う者又は未成年後見人の意に反するときは、都道府県は、次の各号の措
の規定による改正後の 生活保護法
第40条第2項
《2 市町村及び地方独立行政法人地方独立行…》
政法人法2003年法律第118号第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。は、保護施設を設置しようとするときは、あらかじめ、厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない
、 老人福祉法
第15条第2項
《2 国及び都道府県以外の者は、厚生労働省…》
令の定めるところにより、あらかじめ、厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出て、老人デイサービスセンター、老人短期入所施設又は老人介護支援センターを設置することができる。
又は 児童福祉法
第35条第3項
《市町村は、内閣府令の定めるところにより、…》
あらかじめ、内閣府令で定める事項を都道府県知事に届け出て、児童福祉施設を設置することができる。
の規定による届出を行つたものとみなす。
2項 第27条
《 都道府県は、前条第1項第1号の規定によ…》
る報告又は少年法第18条第2項の規定による送致のあつた児童につき、次の各号のいずれかの措置を採らなければならない。 1 児童又はその保護者に訓戒を加え、又は誓約書を提出させること。 2 児童又はその保
の規定又は
第28条
《 保護者が、その児童を虐待し、著しくその…》
監護を怠り、その他保護者に監護させることが著しく当該児童の福祉を害する場合において、第27条第1項第3号の措置を採ることが児童の親権を行う者又は未成年後見人の意に反するときは、都道府県は、次の各号の措
の規定の施行の際現にこれらの規定による改正前の 老人福祉法
第16条
《廃止、休止若しくは入所定員の減少又は入所…》
定員の増加 国及び都道府県以外の者は、老人デイサービスセンター、老人短期入所施設又は老人介護支援センターを廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の1月前までに、厚生労働省令で定める
の規定による認可又は 児童福祉法
第35条第6項
《都道府県知事は、第4項の規定により保育所…》
の設置の認可をしようとするときは、あらかじめ、都道府県児童福祉審議会の意見を聴かなければならない。
の規定による承認の申請を行つている市町村は、それぞれ、当該施設につき、
第27条
《 都道府県は、前条第1項第1号の規定によ…》
る報告又は少年法第18条第2項の規定による送致のあつた児童につき、次の各号のいずれかの措置を採らなければならない。 1 児童又はその保護者に訓戒を加え、又は誓約書を提出させること。 2 児童又はその保
の規定又は
第28条
《 保護者が、その児童を虐待し、著しくその…》
監護を怠り、その他保護者に監護させることが著しく当該児童の福祉を害する場合において、第27条第1項第3号の措置を採ることが児童の親権を行う者又は未成年後見人の意に反するときは、都道府県は、次の各号の措
の規定による改正後の 老人福祉法
第16条第1項
《国及び都道府県以外の者は、老人デイサービ…》
スセンター、老人短期入所施設又は老人介護支援センターを廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の1月前までに、厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。
又は 児童福祉法
第35条第6項
《都道府県知事は、第4項の規定により保育所…》
の設置の認可をしようとするときは、あらかじめ、都道府県児童福祉審議会の意見を聴かなければならない。
の規定による届出を行つたものとみなす。
附 則(1986年5月8日法律第46号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。
2項 この法律(
第11条
《種類 保護の種類は、次のとおりとする。…》
1 生活扶助 2 教育扶助 3 住宅扶助 4 医療扶助 5 介護扶助 6 出産扶助 7 生業扶助 8 葬祭扶助 2 前項各号の扶助は、要保護者の必要に応じ、単給又は併給として行われる。
、
第12条
《生活扶助 生活扶助は、困窮のため最低限…》
度の生活を維持することのできない者に対して、左に掲げる事項の範囲内において行われる。 1 衣食その他日常生活の需要を満たすために必要なもの 2 移送
及び
第34条
《医療扶助の方法 医療扶助は、現物給付に…》
よつて行うものとする。 ただし、これによることができないとき、これによることが適当でないとき、その他保護の目的を達するために必要があるときは、金銭給付によつて行うことができる。 2 前項に規定する現物
の規定を除く。)による改正後の法律の1986年度から1988年度までの各年度の特例に係る規定並びに1986年度及び1987年度の特例に係る規定は、1986年度から1988年度までの各年度(1986年度及び1987年度の特例に係るものにあつては、1986年度及び1987年度。以下この項において同じ。)の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この項において同じ。)又は補助(1985年度以前の年度における事務又は事業の実施により1986年度以降の年度に支出される国の負担又は補助及び1985年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき1986年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)並びに1986年度から1988年度までの各年度における事務又は事業の実施により1989年度(1986年度及び1987年度の特例に係るものにあつては、1988年度。以下この項において同じ。)以降の年度に支出される国の負担又は補助、1986年度から1988年度までの各年度の国庫債務負担行為に基づき1989年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助及び1986年度から1988年度までの各年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で1989年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、1985年度以前の年度における事務又は事業の実施により1986年度以降の年度に支出される国の負担又は補助、1985年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき1986年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び1985年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で1986年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附 則(平成元年4月10日法律第22号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。
3項 第13条
《教育扶助 教育扶助は、困窮のため最低限…》
度の生活を維持することのできない者に対して、左に掲げる事項の範囲内において行われる。 1 義務教育に伴つて必要な教科書その他の学用品 2 義務教育に伴つて必要な通学用品 3 学校給食その他義務教育に伴
( 義務教育費国庫負担法
第2条
《教職員の給与及び報酬等に要する経費の国庫…》
負担 国は、毎年度、各都道府県ごとに、公立の小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程並びに特別支援学校の小学部及び中学部学校給食法1954年法律第160号第6条に規定する施設を含むものと
の改正規定に限る。)、
第14条
《住宅扶助 住宅扶助は、困窮のため最低限…》
度の生活を維持することのできない者に対して、左に掲げる事項の範囲内において行われる。 1 住居 2 補修その他住宅の維持のために必要なもの
(公立養護学校整備特別措置法第5条の改正規定に限る。)及び
第16条
《出産扶助 出産扶助は、困窮のため最低限…》
度の生活を維持することのできない者に対して、左に掲げる事項の範囲内において行われる。 1 分べヽんヽの介助 2 分べヽんヽ前及び分べヽんヽ後の処置 3 脱脂綿、ガーゼその他の衛生材料
から
第28条
《報告、調査及び検診 保護の実施機関は、…》
保護の決定若しくは実施又は第77条若しくは第78条第3項を除く。次項及び次条第1項において同じ。の規定の施行のため必要があると認めるときは、要保護者の資産及び収入の状況、健康状態その他の事項を調査する
までの規定による改正後の法律の規定は、平成元年度以降の年度の予算に係る国の負担又は補助(1988年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成元年度以降の年度に支出される国の負担又は補助を除く。)について適用し、1988年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成元年度以降の年度に支出される国の負担又は補助及び1988年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成元年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附 則(1993年11月12日法律第89号) 抄
1条 (施行期日)
2条 (諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
1項 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し 行政手続法
第13条
《不利益処分をしようとする場合の手続 行…》
政庁は、不利益処分をしようとする場合には、次の各号の区分に従い、この章の定めるところにより、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、当該各号に定める意見陳述のための手続を執らなければならない。
に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
13条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
14条 (聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
1項 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
15条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(1994年6月29日法律第49号) 抄
1項 この法律中、第1章の規定及び次項の規定は 地方自治法 の一部を改正する法律(1994年法律第48号)中 地方自治法 (1947年法律第67号)第2編第12章の改正規定の施行の日から、第2章の規定は 地方自治法 の一部を改正する法律中 地方自治法 第3編第3章の改正規定の施行の日から施行する。
附 則(1994年6月29日法律第56号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1994年10月1日から施行する。
67条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(1997年6月11日法律第74号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1998年4月1日から施行する。
附 則(1997年12月17日法律第124号) 抄
附 則(1999年7月16日法律第87号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《この法律の目的 この法律は、日本国憲法…》
第25条に規定する理念に基き、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とする。
中 地方自治法
第250条
《協議の方式 普通地方公共団体から国の行…》
政機関又は都道府県の機関に対して協議の申出があつたときは、国の行政機関又は都道府県の機関及び普通地方公共団体は、誠実に協議を行うとともに、相当の期間内に当該協議が調うよう努めなければならない。 2 国
の次に5条、節名並びに2款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、
第40条
《都道府県、市町村及び地方独立行政法人の保…》
護施設 都道府県は、保護施設を設置することができる。 2 市町村及び地方独立行政法人地方独立行政法人法2003年法律第118号第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。は、保護施設を設
中 自然公園法 附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定( 農業改良助長法 第14条の3の改正規定に係る部分を除く。)並びに第472条の規定( 市町村の合併の特例に関する法律
第6条
《合併市町村基本計画の作成及び変更 合併…》
市町村基本計画は、おおむね次に掲げる事項について、政令で定めるところにより、作成するものとする。 1 合併市町村の円滑な運営の確保及び均衡ある発展を図るための基本方針 2 合併市町村又は合併市町村を包
、
第8条
《議会の議員の定数に関する特例 他の市町…》
村の区域の全部又は一部を編入した合併市町村にあっては、地方自治法第91条の規定にかかわらず、合併関係市町村の協議により、その編入をする合併関係市町村の議会の議員の残任期間に相当する期間に限り、その区域
及び
第17条
《地方交付税の額の算定の特例 国が地方交…》
付税法1950年法律第211号に定めるところにより合併市町村に対して毎年度交付すべき地方交付税の額は、当該市町村の合併が行われた日の属する年度及びこれに続く5年度については、同法及びこれに基づく総務省
の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第7条、
第10条
《世帯単位の原則 保護は、世帯を単位とし…》
てその要否及び程度を定めるものとする。 但し、これによりがたいときは、個人を単位として定めることができる。
、
第12条
《生活扶助 生活扶助は、困窮のため最低限…》
度の生活を維持することのできない者に対して、左に掲げる事項の範囲内において行われる。 1 衣食その他日常生活の需要を満たすために必要なもの 2 移送
、
第59条
《譲渡禁止 保護又は就労自立給付金若しく…》
は進学・就職準備給付金の支給を受ける権利は、譲り渡すことができない。
ただし書、第60条第4項及び第5項、
第73条
《都道府県の負担 都道府県は、政令で定め…》
るところにより、次に掲げる費用を負担しなければならない。 1 居住地がないか、又は明らかでない被保護者につき市町村が支弁した保護費、保護施設事務費及び委託事務費の4分の1 2 宿所提供施設又は児童福祉
、
第77条
《費用等の徴収 被保護者に対して民法の規…》
定により扶養の義務を履行しなければならない者があるときは、その義務の範囲内において、保護費を支弁した都道府県又は市町村の長は、その費用の全部又は一部を、その者から徴収することができる。 2 前項の場合
、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定公布の日
159条 (国等の事務)
1項 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「 国等の事務 」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
160条 (処分、申請等に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「 処分等の行為 」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「 申請等の行為 」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた 処分等の行為 又は 申請等の行為 とみなす。
2項 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
161条 (不服申立てに関する経過措置)
1項 施行日前にされた 国等の事務 に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「 処分庁 」という。)に施行日前に 行政不服審査法 に規定する 上級行政庁 (以下この条において「 上級行政庁 」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該 処分庁 に引き続き上級行政庁があるものとみなして、 行政不服審査法 の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2項 前項の場合において、 上級行政庁 とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が 行政不服審査法 の規定により処理することとされる事務は、新 地方自治法
第2条第9項第1号
《この法律において「法定受託事務」とは、次…》
に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要
に規定する第1号法定受託事務とする。
163条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
164条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
250条 (検討)
1項 新 地方自治法
第2条第9項第1号
《この法律において「法定受託事務」とは、次…》
に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要
に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新 地方自治法 別表第1に掲げるもの及び新 地方自治法 に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
251条
1項 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附 則(1999年12月8日法律第151号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。
3条 (経過措置)
1項 民法 の一部を改正する法律(1999年法律第149号)附則第3条第3項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。
1:25号 略
4条
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律(
第2条
《無差別平等 すべて国民は、この法律の定…》
める要件を満たす限り、この法律による保護以下「保護」という。を、無差別平等に受けることができる。
及び
第3条
《最低生活 この法律により保障される最低…》
限度の生活は、健康で文化的な生活水準を維持することができるものでなければならない。
を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日
附 則(2000年6月7日法律第111号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第2条
《無差別平等 すべて国民は、この法律の定…》
める要件を満たす限り、この法律による保護以下「保護」という。を、無差別平等に受けることができる。
( 社会福祉法
第2条第3項第5号
《3 次に掲げる事業を第2種社会福祉事業と…》
する。 1 生計困難者に対して、その住居で衣食その他日常の生活必需品若しくはこれに要する金銭を与え、又は生活に関する相談に応ずる事業 1の2 生活困窮者自立支援法2013年法律第105号に規定する認定
の改正規定を除く。)、
第5条
《福祉サービスの提供の原則 社会福祉を目…》
的とする事業を経営する者は、その提供する多様な福祉サービスについて、利用者の意向を10分に尊重し、地域福祉の推進に係る取組を行う他の地域住民等との連携を図り、かつ、保健医療サービスその他の関連するサー
、
第7条
《地方社会福祉審議会 社会福祉に関する事…》
項児童福祉及び精神障害者福祉に関する事項を除く。を調査審議するため、都道府県並びに地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市以下「指定都市」という。及び同法第252条の22第1項
及び
第10条
《委員長 地方社会福祉審議会に委員の互選…》
による委員長1人を置く。 委員長は、会務を総理する。
の規定並びに
第13条
《政令への委任 この法律で定めるもののほ…》
か、地方社会福祉審議会に関し必要な事項は、政令で定める。
中生活 保護 法第84条の3の改正規定(「収容されている」を「入所している」に改める部分を除く。)並びに附則第11条から
第14条
《住宅扶助 住宅扶助は、困窮のため最低限…》
度の生活を維持することのできない者に対して、左に掲げる事項の範囲内において行われる。 1 住居 2 補修その他住宅の維持のために必要なもの
まで、
第17条
《生業扶助 生業扶助は、困窮のため最低限…》
度の生活を維持することのできない者又はそのおそれのある者に対して、左に掲げる事項の範囲内において行われる。 但し、これによつて、その者の収入を増加させ、又はその自立を助長することのできる見込のある場合
から
第19条
《実施機関 都道府県知事、市長及び社会福…》
祉法1951年法律第45号に規定する福祉に関する事務所以下「福祉事務所」という。を管理する町村長は、次に掲げる者に対して、この法律の定めるところにより、保護を決定し、かつ、実施しなければならない。 1
まで、
第22条
《民生委員の協力 民生委員法1948年法…》
律第198号に定める民生委員は、この法律の施行について、市町村長、福祉事務所長又は社会福祉主事の事務の執行に協力するものとする。
、
第32条
《教育扶助の方法 教育扶助は、金銭給付に…》
よつて行うものとする。 但し、これによることができないとき、これによることが適当でないとき、その他保護の目的を達するために必要があるときは、現物給付によつて行うことができる。 2 教育扶助のための保護
及び
第35条
《出産扶助の方法 出産扶助は、金銭給付に…》
よつて行うものとする。 ただし、これによることができないとき、これによることが適当でないとき、その他保護の目的を達するために必要があるときは、現物給付によつて行うことができる。 2 前項ただし書に規定
の規定、附則第39条中 国有財産特別措置法
第2条第2項第1号
《2 普通財産は、次の各号に掲げる場合にお…》
いては、当該各号の地方公共団体、社会福祉法人、学校法人又は更生保護法人に対し、政令で定めるところにより、無償で貸し付けることができる。 1 地方公共団体において、生活保護法1950年法律第144号第3
の改正規定(「社会福祉事業法」を「 社会福祉法 」に改める部分を除く。)及び同項第5号を同項第7号とし、同項第4号を同項第6号とし、同項第3号を同項第5号とし、同項第2号の次に2号を加える改正規定、附則第40条の規定、附則第41条中 老人福祉法 (1963年法律第133号)
第25条
《準用規定 社会福祉法第58条第2項から…》
第4項までの規定は、前条の規定により補助金の交付を受け、又は国有財産特別措置法1952年法律第219号第2条第2項第4号の規定若しくは同法第3条第1項第4号及び同条第2項の規定により普通財産の譲渡若し
の改正規定(「社会福祉事業法第56条第2項」を「 社会福祉法
第58条第2項
《2 前項の規定により、社会福祉法人に対す…》
る助成がなされたときは、厚生労働大臣又は地方公共団体の長は、その助成の目的が有効に達せられることを確保するため、当該社会福祉法人に対して、次に掲げる権限を有する。 1 事業又は会計の状況に関し報告を徴
」に改める部分を除く。)並びに附則第52条( 介護保険法施行法 (1997年法律第124号)
第56条
《不利益変更の禁止 被保護者は、正当な理…》
由がなければ、既に決定された保護を、不利益に変更されることがない。
の改正規定を除く。)の規定2003年4月1日
2条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後10年を経過した場合において、この法律の規定の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
28条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及び附則第26条の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
29条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 附則第3条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2001年12月12日法律第153号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
42条 (処分、手続等に関する経過措置)
1項 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
43条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
44条 (経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2002年2月8日法律第1号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(2003年7月16日法律第119号) 抄
1条 (施行期日)
6条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2004年12月1日法律第150号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2005年4月1日から施行する。
4条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2005年6月29日法律第77号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2006年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《この法律の目的 この法律は、日本国憲法…》
第25条に規定する理念に基き、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とする。
、
第5条
《この法律の解釈及び運用 前4条に規定す…》
るところは、この法律の基本原理であつて、この法律の解釈及び運用は、すべてこの原理に基いてされなければならない。
、
第8条
《基準及び程度の原則 保護は、厚生労働大…》
臣の定める基準により測定した要保護者の需要を基とし、そのうち、その者の金銭又は物品で満たすことのできない不足分を補う程度において行うものとする。 2 前項の基準は、要保護者の年齢別、性別、世帯構成別、
、
第11条
《種類 保護の種類は、次のとおりとする。…》
1 生活扶助 2 教育扶助 3 住宅扶助 4 医療扶助 5 介護扶助 6 出産扶助 7 生業扶助 8 葬祭扶助 2 前項各号の扶助は、要保護者の必要に応じ、単給又は併給として行われる。
、
第13条
《教育扶助 教育扶助は、困窮のため最低限…》
度の生活を維持することのできない者に対して、左に掲げる事項の範囲内において行われる。 1 義務教育に伴つて必要な教科書その他の学用品 2 義務教育に伴つて必要な通学用品 3 学校給食その他義務教育に伴
及び
第15条
《医療扶助 医療扶助は、困窮のため最低限…》
度の生活を維持することのできない者に対して、左に掲げる事項の範囲内において行われる。 1 診察 2 薬剤又は治療材料 3 医学的処置、手術及びその他の治療並びに施術 4 居宅における療養上の管理及びそ
並びに附則第4条、
第15条
《医療扶助 医療扶助は、困窮のため最低限…》
度の生活を維持することのできない者に対して、左に掲げる事項の範囲内において行われる。 1 診察 2 薬剤又は治療材料 3 医学的処置、手術及びその他の治療並びに施術 4 居宅における療養上の管理及びそ
、
第22条
《民生委員の協力 民生委員法1948年法…》
律第198号に定める民生委員は、この法律の施行について、市町村長、福祉事務所長又は社会福祉主事の事務の執行に協力するものとする。
、
第23条第2項
《2 前項の規定により指定された職員は、都…》
道府県知事又は市町村長に対し、必要と認める資料の提出若しくは説明を求め、又は必要と認める指示をすることができる。
、
第32条
《教育扶助の方法 教育扶助は、金銭給付に…》
よつて行うものとする。 但し、これによることができないとき、これによることが適当でないとき、その他保護の目的を達するために必要があるときは、現物給付によつて行うことができる。 2 教育扶助のための保護
、
第39条
《保護施設の基準 都道府県は、保護施設の…》
設備及び運営について、条例で基準を定めなければならない。 2 都道府県が前項の条例を定めるに当たつては、第1号から第3号までに掲げる事項については厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとし、第4号に
及び
第56条
《不利益変更の禁止 被保護者は、正当な理…》
由がなければ、既に決定された保護を、不利益に変更されることがない。
の規定公布の日
2条 (検討)
1項 政府は、介護保険制度の被保険者及び保険給付を受けられる者の範囲について、社会保障に関する制度全般についての一体的な見直しと併せて検討を行い、その結果に基づいて、2009年度を目途として所要の措置を講ずるものとする。
18条 (生活保護法の一部改正に伴う経過措置)
1項 附則第3条第1項の規定により、施行日から2008年4月1日までの間において条例で定める日までの間、新 介護保険法
第18条第2号
《保険給付の種類 第18条 この法律による…》
保険給付は、次に掲げる保険給付とする。 1 被保険者の要介護状態に関する保険給付以下「介護給付」という。 2 被保険者の要支援状態に関する保険給付以下「予防給付」という。 3 前2号に掲げるもののほか
、
第19条第2項
《2 予防給付を受けようとする被保険者は、…》
要支援者に該当すること及びその該当する要支援状態区分について、市町村の認定以下「要支援認定」という。を受けなければならない。
、
第32条
《要支援認定 要支援認定を受けようとする…》
被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、申請書に被保険者証を添付して市町村に申請をしなければならない。 この場合において、当該被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、第46条第1項に規定す
から
第34条
《要支援認定の取消し 市町村は、要支援認…》
定を受けた被保険者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該要支援認定を取り消すことができる。 この場合において、市町村は、厚生労働省令で定めるところにより、当該取消しに係る被保険者に対しその被保険者
まで及び第4章第4節の規定が適用されない市町村の区域内に居住地(居住地がないか、又は明らかでない場合にあっては、現在地とする。次項及び次条において同じ。)を有する 被保護者 (生活 保護 法第6条第1項に規定する被保護者をいう。以下同じ。)に対しては、
第14条
《住宅扶助 住宅扶助は、困窮のため最低限…》
度の生活を維持することのできない者に対して、左に掲げる事項の範囲内において行われる。 1 住居 2 補修その他住宅の維持のために必要なもの
の規定による改正後の 生活保護法 (以下「 新 生活保護法 」という。)
第15条の2第1項第5号
《介護扶助は、困窮のため最低限度の生活を維…》
持することのできない要介護者介護保険法1997年法律第123号第7条第3項に規定する要介護者をいう。第3項において同じ。に対して、第1号から第4号まで及び第9号に掲げる事項の範囲内において行われ、困窮
に規定する介護予防、同項第6号に規定する介護予防福祉用具及び同項第7号に規定する介護予防住宅改修に係る介護扶助は行わない。
2項 前項の場合において、当該市町村の区域内に居住地を有する 被保護者 については、新 介護保険法
第7条第4項
《4 この法律において「要支援者」とは、次…》
の各号のいずれかに該当する者をいう。 1 要支援状態にある65歳以上の者 2 要支援状態にある40歳以上65歳未満の者であって、その要支援状態の原因である身体上又は精神上の障害が特定疾病によって生じた
に規定する要支援者に該当する者を同条第3項に規定する要介護者に該当する者とみなして、 新 生活保護法 第15条の2の規定を適用する。
19条
1項 この法律の施行の際現に
第14条
《住宅扶助 住宅扶助は、困窮のため最低限…》
度の生活を維持することのできない者に対して、左に掲げる事項の範囲内において行われる。 1 住居 2 補修その他住宅の維持のために必要なもの
の規定による改正前の生活 保護 法(以下「 旧 生活保護法 」という。)第34条の2第2項の規定により 被保護者 に対する介護扶助( 旧 生活保護法 第15条の2第4項に規定する 施設介護 (附則第21条において「 施設介護 」という。)に限る。)を旧 介護保険法 第7条第21項に規定する介護老人福祉施設(入所定員が29人以下であるものに限る。)に委託して行っている場合は、当該委託の継続中、その者に対して保護を行うべき者については、その者に係る委託前の居住地によって定めるものとする。
20条
1項 この法律の施行の際現に 旧 生活保護法 第15条の2の規定により介護扶助が行われている旧 介護保険法
第7条第3項
《3 この法律において「要介護者」とは、次…》
の各号のいずれかに該当する者をいう。 1 要介護状態にある65歳以上の者 2 要介護状態にある40歳以上65歳未満の者であって、その要介護状態の原因である身体上又は精神上の障害が加齢に伴って生ずる心身
に規定する要介護者及び同条第4項に規定する要支援者(介護保険の被保険者でない者に限る。)については、施行日から起算して2年間に限り、施行日以後引き続き、新 介護保険法
第7条第3項
《3 この法律において「要介護者」とは、次…》
の各号のいずれかに該当する者をいう。 1 要介護状態にある65歳以上の者 2 要介護状態にある40歳以上65歳未満の者であって、その要介護状態の原因である身体上又は精神上の障害が加齢に伴って生ずる心身
に規定する要介護者とみなして、 新 生活保護法 第15条の2の規定を適用する。
21条
1項 この法律の施行の際現に 旧 生活保護法 第34条の2第2項の規定による介護扶助( 施設介護 に限る。)が旧 介護保険法 第7条第21項に規定する介護老人福祉施設、同条第22項に規定する介護老人保健施設又は同条第23項に規定する介護療養型医療施設(以下この条において「 介護扶助施設 」という。)に委託して行われている 被保護者 であって、新 介護保険法
第7条第4項
《4 この法律において「要支援者」とは、次…》
の各号のいずれかに該当する者をいう。 1 要支援状態にある65歳以上の者 2 要支援状態にある40歳以上65歳未満の者であって、その要支援状態の原因である身体上又は精神上の障害が特定疾病によって生じた
に規定する要支援者であるものは、施行日から起算して3年間に限り、施行日以後引き続き当該 介護扶助施設 に入所し、又は入院している間は、同条第3項に規定する要介護者とみなして、 新 生活保護法 第15条の2第1項の規定を適用する。
22条
55条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及び附則第9条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
56条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 附則第3条から
第27条
《指導及び指示 保護の実施機関は、被保護…》
者に対して、生活の維持、向上その他保護の目的達成に必要な指導又は指示をすることができる。 2 前項の指導又は指示は、被保護者の自由を尊重し、必要の最少限度に止めなければならない。 3 第1項の規定は、
まで、
第36条
《生業扶助の方法 生業扶助は、金銭給付に…》
よつて行うものとする。 但し、これによることができないとき、これによることが適当でないとき、その他保護の目的を達するために必要があるときは、現物給付によつて行うことができる。 2 前項但書に規定する現
及び
第37条
《葬祭扶助の方法 葬祭扶助は、金銭給付に…》
よつて行うものとする。 但し、これによることができないとき、これによることが適当でないとき、その他保護の目的を達するために必要があるときは、現物給付によつて行うことができる。 2 葬祭扶助のための保護
に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2005年11月7日法律第123号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2006年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第24条、
第44条
《報告の徴収及び立入検査 都道府県知事は…》
、保護施設の管理者に対して、その業務若しくは会計の状況その他必要と認める事項の報告を命じ、又は当該職員に、その施設に立ち入り、その管理者からその設備及び会計書類、診療録その他の帳簿書類その作成又は保存
、第101条、第103条、第116条から第118条まで及び第122条の規定公布の日
2号 第5条第1項
《前4条に規定するところは、この法律の基本…》
原理であつて、この法律の解釈及び運用は、すべてこの原理に基いてされなければならない。
(居宅介護、行動援護、児童デイサービス、短期入所及び共同生活援助に係る部分を除く。)、第3項、第5項、第6項、第9項から第15項まで、第17項及び第19項から第22項まで、第2章第1節(サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、療養介護医療費、基準該当療養介護医療費及び補装具費の支給に係る部分に限る。)、
第28条第1項
《保護の実施機関は、保護の決定若しくは実施…》
又は第77条若しくは第78条第3項を除く。次項及び次条第1項において同じ。の規定の施行のため必要があると認めるときは、要保護者の資産及び収入の状況、健康状態その他の事項を調査するために、厚生労働省令で
(第2号、第4号、第5号及び第8号から第10号までに係る部分に限る。)及び第2項(第1号から第3号までに係る部分に限る。)、
第32条
《教育扶助の方法 教育扶助は、金銭給付に…》
よつて行うものとする。 但し、これによることができないとき、これによることが適当でないとき、その他保護の目的を達するために必要があるときは、現物給付によつて行うことができる。 2 教育扶助のための保護
、
第34条
《医療扶助の方法 医療扶助は、現物給付に…》
よつて行うものとする。 ただし、これによることができないとき、これによることが適当でないとき、その他保護の目的を達するために必要があるときは、金銭給付によつて行うことができる。 2 前項に規定する現物
、
第35条
《出産扶助の方法 出産扶助は、金銭給付に…》
よつて行うものとする。 ただし、これによることができないとき、これによることが適当でないとき、その他保護の目的を達するために必要があるときは、現物給付によつて行うことができる。 2 前項ただし書に規定
、第36条第4項(
第37条第2項
《2 葬祭扶助のための保護金品は、葬祭を行…》
う者に対して交付するものとする。
において準用する場合を含む。)、
第38条
《種類 保護施設の種類は、左の通りとする…》
。 1 救護施設 2 更生施設 3 医療保護施設 4 授産施設 5 宿所提供施設 2 救護施設は、身体上又は精神上著しい障害があるために日常生活を営むことが困難な要保護者を入所させて、生活扶助を行うこ
から
第40条
《都道府県、市町村及び地方独立行政法人の保…》
護施設 都道府県は、保護施設を設置することができる。 2 市町村及び地方独立行政法人地方独立行政法人法2003年法律第118号第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。は、保護施設を設
まで、
第41条
《社会福祉法人及び日本赤十字社の保護施設の…》
設置 都道府県、市町村及び地方独立行政法人のほか、保護施設は、社会福祉法人及び日本赤十字社でなければ設置することができない。 2 社会福祉法人又は日本赤十字社は、保護施設を設置しようとするときは、あ
(指定 障害者支援施設 及び指定相談支援事業者の指定に係る部分に限る。)、
第42条
《社会福祉法人及び日本赤十字社の保護施設の…》
休止又は廃止 社会福祉法人又は日本赤十字社は、保護施設を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、その理由、現に入所中の被保護者に対する措置及び財産の処分方法を明らかにし、かつ、第70条、第7
(指定障害者支援施設等の設置者及び指定相談支援事業者に係る部分に限る。)、
第44条
《報告の徴収及び立入検査 都道府県知事は…》
、保護施設の管理者に対して、その業務若しくは会計の状況その他必要と認める事項の報告を命じ、又は当該職員に、その施設に立ち入り、その管理者からその設備及び会計書類、診療録その他の帳簿書類その作成又は保存
、
第45条
《改善命令等 厚生労働大臣は都道府県に対…》
して、都道府県知事は市町村及び地方独立行政法人に対して、次に掲げる事由があるときは、その保護施設の設備若しくは運営の改善、その事業の停止又はその保護施設の廃止を命ずることができる。 1 その保護施設が
、
第46条第1項
《保護施設の設置者は、その事業を開始する前…》
に、左に掲げる事項を明示した管理規程を定めなければならない。 1 事業の目的及び方針 2 職員の定数、区分及び職務内容 3 その施設を利用する者に対する処遇方法 4 その施設を利用する者が守るべき規律
(指定相談支援事業者に係る部分に限る。)及び第2項、
第47条
《保護施設の義務 保護施設は、保護の実施…》
機関から保護のための委託を受けたときは、正当の理由なくして、これを拒んではならない。 2 保護施設は、要保護者の入所又は処遇に当たり、人種、信条、社会的身分又は門地により、差別的又は優先的な取扱いをし
、
第48条第3項
《3 都道府県知事は、必要と認めるときは、…》
前項の指導を制限し、又は禁止することができる。
及び第4項、第49条第2項及び第3項並びに同条第4項から第7項まで(指定障害者支援施設等の設置者及び指定相談支援事業者に係る部分に限る。)、第50条第3項及び第4項、
第51条
《指定の辞退及び取消し 指定医療機関は、…》
30日以上の予告期間を設けて、その指定を辞退することができる。 2 指定医療機関が、次の各号のいずれかに該当するときは、厚生労働大臣の指定した医療機関については厚生労働大臣が、都道府県知事の指定した医
(指定障害者支援施設及び指定相談支援事業者に係る部分に限る。)、
第70条
《市町村の支弁 市町村は、次に掲げる費用…》
を支弁しなければならない。 1 その長が第19条第1項の規定により行う保護同条第5項の規定により委託を受けて行う保護を含む。に関する次に掲げる費用 イ 保護の実施に要する費用以下「保護費」という。 ロ
から
第72条
《繰替支弁 都道府県、市及び福祉事務所を…》
設置する町村は、政令の定めるところにより、その長の管理に属する福祉事務所の所管区域内の保護施設、指定医療機関その他これらに準ずる施設で厚生労働大臣の指定するものにある被保護者につき他の都道府県又は市町
まで、
第73条
《都道府県の負担 都道府県は、政令で定め…》
るところにより、次に掲げる費用を負担しなければならない。 1 居住地がないか、又は明らかでない被保護者につき市町村が支弁した保護費、保護施設事務費及び委託事務費の4分の1 2 宿所提供施設又は児童福祉
、
第74条第2項
《2 第43条から第45条までに規定するも…》
のの外、前項の規定により補助を受けた保護施設に対する監督については、左の各号による。 1 厚生労働大臣は、その保護施設に対して、その業務又は会計の状況について必要と認める事項の報告を命ずることができる
及び
第75条
《国の負担及び補助 国は、政令で定めると…》
ころにより、次に掲げる費用を負担しなければならない。 1 市町村及び都道府県が支弁した保護費、保護施設事務費及び委託事務費の4分の3 2 市町村及び都道府県が支弁した就労自立給付金費及び進学・就職準備
(療養介護医療及び基準該当療養介護医療に係る部分に限る。)、第2章第4節、第3章、第4章(障害福祉サービス事業に係る部分を除く。)、第5章、第92条第1号(サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費及び特例特定障害者特別給付費の支給に係る部分に限る。)、第2号(療養介護医療費及び基準該当療養介護医療費の支給に係る部分に限る。)、第3号及び第4号、第93条第2号、第94条第1項第2号(第92条第3号に係る部分に限る。)及び第2項、第95条第1項第2号(第92条第2号に係る部分を除く。)及び第2項第2号、第96条、第110条(サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、療養介護医療費、基準該当療養介護医療費及び補装具費の支給に係る部分に限る。)、第111条及び第112条(
第48条第1項
《保護施設の長は、常に、その施設を利用する…》
者の生活の向上及び更生を図ることに努めなければならない。
の規定を同条第3項及び第4項において準用する場合に係る部分に限る。)並びに第114条並びに第115条第1項及び第2項(サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、療養介護医療費、基準該当療養介護医療費及び補装具費の支給に係る部分に限る。)並びに附則第18条から
第23条
《事務監査 厚生労働大臣は都道府県知事及…》
び市町村長の行うこの法律の施行に関する事務について、都道府県知事は市町村長の行うこの法律の施行に関する事務について、その指定する職員に、その監査を行わせなければならない。 2 前項の規定により指定され
まで、
第26条
《保護の停止及び廃止 保護の実施機関は、…》
被保護者が保護を必要としなくなつたときは、速やかに、保護の停止又は廃止を決定し、書面をもつて、これを被保護者に通知しなければならない。 第28条第5項又は第62条第3項の規定により保護の停止又は廃止を
、
第30条
《生活扶助の方法 生活扶助は、被保護者の…》
居宅において行うものとする。 ただし、これによることができないとき、これによつては保護の目的を達しがたいとき、又は被保護者が希望したときは、被保護者を救護施設、更生施設、日常生活支援住居施設社会福祉法
から
第33条
《住宅扶助の方法 住宅扶助は、金銭給付に…》
よつて行うものとする。 但し、これによることができないとき、これによることが適当でないとき、その他保護の目的を達するために必要があるときは、現物給付によつて行うことができる。 2 住宅扶助のうち、住居
まで、
第35条
《出産扶助の方法 出産扶助は、金銭給付に…》
よつて行うものとする。 ただし、これによることができないとき、これによることが適当でないとき、その他保護の目的を達するために必要があるときは、現物給付によつて行うことができる。 2 前項ただし書に規定
、
第39条
《保護施設の基準 都道府県は、保護施設の…》
設備及び運営について、条例で基準を定めなければならない。 2 都道府県が前項の条例を定めるに当たつては、第1号から第3号までに掲げる事項については厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとし、第4号に
から
第43条
《指導 都道府県知事は、保護施設の運営に…》
ついて、必要な指導をしなければならない。 2 社会福祉法人又は日本赤十字社の設置した保護施設に対する前項の指導については、市町村長が、これを補助するものとする。
まで、
第46条
《管理規程 保護施設の設置者は、その事業…》
を開始する前に、左に掲げる事項を明示した管理規程を定めなければならない。 1 事業の目的及び方針 2 職員の定数、区分及び職務内容 3 その施設を利用する者に対する処遇方法 4 その施設を利用する者が
、
第48条
《保護施設の長 保護施設の長は、常に、そ…》
の施設を利用する者の生活の向上及び更生を図ることに努めなければならない。 2 保護施設の長は、その施設を利用する者に対して、管理規程に従つて必要な指導をすることができる。 3 都道府県知事は、必要と認
から
第50条
《指定医療機関の義務 指定医療機関は、厚…》
生労働大臣の定めるところにより、懇切丁寧に被保護者の医療を担当しなければならない。 2 指定医療機関は、被保護者の医療について、厚生労働大臣又は都道府県知事の行う指導に従わなければならない。
まで、
第52条
《診療方針及び診療報酬 指定医療機関の診…》
療方針及び診療報酬は、国民健康保険の診療方針及び診療報酬の例による。 2 前項に規定する診療方針及び診療報酬によることのできないとき、及びこれによることを適当としないときの診療方針及び診療報酬は、厚生
、
第56条
《不利益変更の禁止 被保護者は、正当な理…》
由がなければ、既に決定された保護を、不利益に変更されることがない。
から
第60条
《生活上の義務 被保護者は、常に、能力に…》
応じて勤労に励み、自ら、健康の保持及び増進に努め、収入、支出その他生計の状況を適切に把握するとともに支出の節約を図り、その他生活の維持及び向上に努めなければならない。
まで、
第62条
《指示等に従う義務 被保護者は、保護の実…》
施機関が、第30条第1項ただし書の規定により、被保護者を救護施設、更生施設、日常生活支援住居施設若しくはその他の適当な施設に入所させ、若しくはこれらの施設に入所を委託し、若しくは私人の家庭に養護を委託
、
第65条
《裁決をすべき期間 厚生労働大臣又は都道…》
府県知事は、保護の決定及び実施に関する処分又は就労自立給付金若しくは進学・就職準備給付金の支給に関する処分についての審査請求がされたときは、当該審査請求がされた日行政不服審査法2014年法律第68号第
、第68条から
第70条
《市町村の支弁 市町村は、次に掲げる費用…》
を支弁しなければならない。 1 その長が第19条第1項の規定により行う保護同条第5項の規定により委託を受けて行う保護を含む。に関する次に掲げる費用 イ 保護の実施に要する費用以下「保護費」という。 ロ
まで、
第72条
《繰替支弁 都道府県、市及び福祉事務所を…》
設置する町村は、政令の定めるところにより、その長の管理に属する福祉事務所の所管区域内の保護施設、指定医療機関その他これらに準ずる施設で厚生労働大臣の指定するものにある被保護者につき他の都道府県又は市町
から
第77条
《費用等の徴収 被保護者に対して民法の規…》
定により扶養の義務を履行しなければならない者があるときは、その義務の範囲内において、保護費を支弁した都道府県又は市町村の長は、その費用の全部又は一部を、その者から徴収することができる。 2 前項の場合
まで、
第79条
《返還命令 国又は都道府県は、左に掲げる…》
場合においては、補助金又は負担金の交付を受けた保護施設の設置者に対して、既に交付した補助金又は負担金の全部又は一部の返還を命ずることができる。 1 補助金又は負担金の交付条件に違反したとき。 2 詐偽
、
第81条
《後見人選任の請求 被保護者が未成年者又…》
は成年被後見人である場合において、親権者及び後見人の職務を行う者がないときは、保護の実施機関は、すみやかに、後見人の選任を家庭裁判所に請求しなければならない。
、
第83条
《保護の実施機関が変更した場合の経過規定 …》
町村の福祉事務所の設置又は廃止により保護の実施機関に変更があつた場合においては、変更前の保護の実施機関がした保護の開始又は変更の申請の受理及び保護に関する決定は、変更後の保護の実施機関がした申請の受
、
第85条
《罰則 不実の申請その他不正な手段により…》
保護を受け、又は他人をして受けさせた者は、3年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。 ただし、刑法1907年法律第45号に正条があるときは、刑法による。 2 偽りその他不正な手段によ
から第90条まで、第92条、第93条、第95条、第96条、第98条から第100条まで、第105条、第108条、第110条、第112条、第113条及び第115条の規定2006年10月1日
80条 (生活保護法の一部改正に伴う経過措置)
1項 附則第78条の規定による改正後の生活 保護 法第84条の3の規定は、施行日以後に、同条に規定する施設又は住居に入所し、又は入居した者について、適用する。
81条
1項 当分の間、附則第79条の規定による改正後の生活 保護 法(以下この条において「 新法 」という。)第84条の三中「
第18条第2項
《2 左に掲げる場合において、その葬祭を行…》
う者があるときは、その者に対して、前項各号の葬祭扶助を行うことができる。 1 被保護者が死亡した場合において、その者の葬祭を行う扶養義務者がないとき。 2 死者に対しその葬祭を行う扶養義務者がない場合
の規定により 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 (2005年法律第123号)」とあるのは「
第18条第1項
《葬祭扶助は、困窮のため最低限度の生活を維…》
持することのできない者に対して、左に掲げる事項の範囲内において行われる。 1 検案 2 死体の運搬 3 火葬又は埋葬 4 納骨その他葬祭のために必要なもの
の規定により 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 (2005年法律第123号)
第5条第18項
《18 この法律において「共同生活援助」と…》
は、障害者につき、主として夜間において、共同生活を営むべき住居において相談、入浴、排せつ若しくは食事の介護その他の日常生活上の援助を行い、又はこれに併せて、居宅における自立した日常生活への移行を希望す
に規定する 共同生活援助 (以下この条において「 共同生活援助 」という。)を行う住居に入居している者若しくは 身体障害者福祉法
第18条第2項
《2 市町村は、障害者支援施設又は障害者の…》
日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第6項の主務省令で定める施設以下「障害者支援施設等」という。への入所を必要とする身体障害者が、やむを得ない事由により介護給付費等療養介護等に係るも
の規定により 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 」と、「
第16条第1項第2号
《身体障害者手帳の交付を受けた者又はその者…》
の親族若しくは同居の縁故者でその身体障害者手帳を所持するものは、本人が別表に掲げる障害を有しなくなつたとき、又は死亡したときは、すみやかに身体障害者手帳を都道府県知事に返還しなければならない。
」とあるのは「第15条の4の規定により共同生活援助を行う住居に入居している者若しくは同法第16条第1項第2号」と、「に対する」とあるのは「若しくは共同生活援助を行う住居に入居している者に対する」と、「施設に引き続き入所して」とあるのは「施設又は住居に引き続き入所し、又は入居して」とする。
2項 前項の規定により読み替えられた 新法
第84条の3
《保護の実施機関についての特例 身体障害…》
者福祉法1949年法律第283号第18条第2項の規定により障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律2005年法律第123号第5条第11項に規定する障害者支援施設以下この条において「障害
の規定は、附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日以後に、同項の規定により読み替えられた新法第84条の3に規定する施設又は住居に入所し、又は入居した者について、適用する。
3項 附則第41条第1項又は
第58条第1項
《被保護者は、既に給与を受けた保護金品及び…》
進学・就職準備給付金又はこれらを受ける権利を差し押さえられることがない。
の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた附則第41条第1項に規定する身体障害者更生援護施設又は附則第58条第1項に規定する知的障害者援護施設(附則第52条の規定による改正前の 知的障害者福祉法 第21条の8に規定する知的障害者通勤寮を除く。)は、 障害者支援施設 とみなして、 新法
第84条の3
《保護の実施機関についての特例 身体障害…》
者福祉法1949年法律第283号第18条第2項の規定により障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律2005年法律第123号第5条第11項に規定する障害者支援施設以下この条において「障害
の規定を適用する。
121条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
122条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2006年3月31日法律第20号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2006年4月1日から施行する。
2条 (児童手当法等の一部改正に伴う経過措置)
1項 この法律による改正後の規定は、2006年度以降の年度の予算に係る国、都道府県若しくは市町村(特別区を含む。以下同じ。)の負担(2005年度以前の年度における事務又は事業の実施により2006年度以降の年度に支出される国、都道府県又は市町村の負担を除く。)又は交付金の交付について適用し、2005年度以前の年度における事務又は事業の実施により2006年度以降の年度に支出される国、都道府県又は市町村の負担については、なお従前の例による。
7条 (生活保護法の一部改正に伴う経過措置)
1項 この法律の施行前に行われた
第4条
《保護の補足性 保護は、生活に困窮する者…》
が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することを要件として行われる。 2 民法1896年法律第89号に定める扶養義務者の扶養及び他の法律に定める扶助は、
の規定による改正前の生活 保護 法(以下「 旧 生活保護法 」という。)附則第9項の規定による国の貸付けについては、 旧 生活保護法 附則第13項の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、同項中「附則第9項」とあるのは「国の補助金等の整理及び合理化等に伴う 児童手当法 等の一部を改正する法律(2006年法律第20号)第4条の規定による改正前の 生活保護法 (以下「 旧 生活保護法 」という。)附則第9項」と、「
第75条第1項
《国は、政令で定めるところにより、次に掲げ…》
る費用を負担しなければならない。 1 市町村及び都道府県が支弁した保護費、保護施設事務費及び委託事務費の4分の3 2 市町村及び都道府県が支弁した就労自立給付金費及び進学・就職準備給付金費の4分の3
」とあるのは「旧 生活保護法
第75条第1項
《国は、政令で定めるところにより、次に掲げ…》
る費用を負担しなければならない。 1 市町村及び都道府県が支弁した保護費、保護施設事務費及び委託事務費の4分の3 2 市町村及び都道府県が支弁した就労自立給付金費及び進学・就職準備給付金費の4分の3
」とする。
2項 第4条
《保護の補足性 保護は、生活に困窮する者…》
が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することを要件として行われる。 2 民法1896年法律第89号に定める扶養義務者の扶養及び他の法律に定める扶助は、
の規定による改正後の生活 保護 法(以下「 新 生活保護法 」という。)附則第10項、第11項、第13項及び第14項の規定は、国がこの法律の施行前に貸し付けた 旧 生活保護法 附則第9項の貸付金についても、適用する。この場合において、 新 生活保護法 附則第10項中「前項」とあるのは「国の補助金等の整理及び合理化等に伴う 児童手当法 等の一部を改正する法律2006年法律第20号。附則第13項において「一部改正法」という。)第4条の規定による改正前の 生活保護法 (以下「 旧 生活保護法 」という。)附則第9項」と、新 生活保護法 附則第11項中「附則第9項」とあるのは「旧 生活保護法 附則第9項」と、新 生活保護法 附則第13項中「都道府県」とあるのは「市町村( 指定都市 等を除く。次項において同じ。)又は都道府県」と、「附則第9項」とあるのは「旧 生活保護法 附則第9項」と、「前項」とあるのは「一部改正法附則第7条第1項の規定によりなおその効力を有することとされた旧 生活保護法 附則第13項」と、新 生活保護法 附則第14項中「附則第9項」とあるのは「旧 生活保護法 附則第9項」と、「都道府県」とあるのは「市町村又は都道府県」とする。
11条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2006年6月7日法律第53号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2007年4月1日から施行する。
附 則(2006年6月21日法律第83号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2006年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1号 第10条
《世帯単位の原則 保護は、世帯を単位とし…》
てその要否及び程度を定めるものとする。 但し、これによりがたいときは、個人を単位として定めることができる。
並びに附則第4条、
第33条
《住宅扶助の方法 住宅扶助は、金銭給付に…》
よつて行うものとする。 但し、これによることができないとき、これによることが適当でないとき、その他保護の目的を達するために必要があるときは、現物給付によつて行うことができる。 2 住宅扶助のうち、住居
から
第36条
《生業扶助の方法 生業扶助は、金銭給付に…》
よつて行うものとする。 但し、これによることができないとき、これによることが適当でないとき、その他保護の目的を達するために必要があるときは、現物給付によつて行うことができる。 2 前項但書に規定する現
まで、
第52条第1項
《指定医療機関の診療方針及び診療報酬は、国…》
民健康保険の診療方針及び診療報酬の例による。
及び第2項、第105条、第124条並びに第131条から第133条までの規定公布の日
2:5号 略
6号 第5条
《この法律の解釈及び運用 前4条に規定す…》
るところは、この法律の基本原理であつて、この法律の解釈及び運用は、すべてこの原理に基いてされなければならない。
、
第9条
《必要即応の原則 保護は、要保護者の年齢…》
別、性別、健康状態等その個人又は世帯の実際の必要の相違を考慮して、有効且つ適切に行うものとする。
、
第14条
《住宅扶助 住宅扶助は、困窮のため最低限…》
度の生活を維持することのできない者に対して、左に掲げる事項の範囲内において行われる。 1 住居 2 補修その他住宅の維持のために必要なもの
、
第20条
《職権の委任 都道府県知事は、この法律に…》
定めるその職権の一部を、その管理に属する行政庁に委任することができる。
及び
第26条
《保護の停止及び廃止 保護の実施機関は、…》
被保護者が保護を必要としなくなつたときは、速やかに、保護の停止又は廃止を決定し、書面をもつて、これを被保護者に通知しなければならない。 第28条第5項又は第62条第3項の規定により保護の停止又は廃止を
並びに附則第53条、
第58条
《差押禁止 被保護者は、既に給与を受けた…》
保護金品及び進学・就職準備給付金又はこれらを受ける権利を差し押さえられることがない。
、第67条、第90条、第91条、第96条、第111条、第111条の二及び第130条の2の規定2012年4月1日
130条の2 (健康保険法等の一部改正に伴う経過措置)
1項 第26条
《保護の停止及び廃止 保護の実施機関は、…》
被保護者が保護を必要としなくなつたときは、速やかに、保護の停止又は廃止を決定し、書面をもつて、これを被保護者に通知しなければならない。 第28条第5項又は第62条第3項の規定により保護の停止又は廃止を
の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の 介護保険法 (以下この条において「 旧 介護保険法 」という。)
第48条第1項第3号
《市町村は、要介護被保険者が、次に掲げる施…》
設サービス以下「指定施設サービス等」という。を受けたときは、当該要介護被保険者に対し、当該指定施設サービス等に要した費用食事の提供に要する費用、居住に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労
の指定を受けている 旧 介護保険法 第8条第26項に規定する介護療養型医療施設については、
第5条
《国及び地方公共団体の責務 国は、介護保…》
険事業の運営が健全かつ円滑に行われるよう保健医療サービス及び福祉サービスを提供する体制の確保に関する施策その他の必要な各般の措置を講じなければならない。 2 都道府県は、介護保険事業の運営が健全かつ円
の規定による改正前の 健康保険法 の規定、
第9条
《被保険者 次の各号のいずれかに該当する…》
者は、市町村又は特別区以下単に「市町村」という。が行う介護保険の被保険者とする。 1 市町村の区域内に住所を有する65歳以上の者以下「第1号被保険者」という。 2 市町村の区域内に住所を有する40歳以
の規定による改正前の 高齢者の医療の確保に関する法律 の規定、
第14条
《介護認定審査会 第38条第2項に規定す…》
る審査判定業務を行わせるため、市町村に介護認定審査会以下「認定審査会」という。を置く。
の規定による改正前の 国民健康保険法 の規定、
第20条
《他の法令による給付との調整 介護給付又…》
は予防給付以下「介護給付等」という。は、当該要介護状態等につき、労働者災害補償保険法1947年法律第50号の規定による療養補償給付、複数事業労働者療養給付若しくは療養給付その他の法令に基づく給付であっ
の規定による改正前の 船員保険法 の規定、旧 介護保険法 の規定、附則第58条の規定による改正前の 国家公務員共済組合法 の規定、附則第67条の規定による改正前の 地方公務員等共済組合法 の規定、附則第90条の規定による改正前の 船員職業安定法 の規定、附則第91条の規定による改正前の生活 保護 法の規定、附則第96条の規定による改正前の 船員の雇用の促進に関する特別措置法 の規定、附則第111条の規定による改正前の 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律 の規定及び附則第111条の2の規定による改正前の 道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律 の規定(これらの規定に基づく命令の規定を含む。)は、2024年3月31日までの間、なおその効力を有する。
2項 前項の規定によりなおその効力を有するものとされた 旧 介護保険法 第48条第1項第3号の規定により2024年3月31日までに行われた指定介護療養施設サービスに係る保険給付については、同日後も、なお従前の例による。
3項 第26条
《保護の停止及び廃止 保護の実施機関は、…》
被保護者が保護を必要としなくなつたときは、速やかに、保護の停止又は廃止を決定し、書面をもつて、これを被保護者に通知しなければならない。 第28条第5項又は第62条第3項の規定により保護の停止又は廃止を
の規定の施行の日前にされた 旧 介護保険法 第107条第1項の指定の申請であって、
第26条
《保護の停止及び廃止 保護の実施機関は、…》
被保護者が保護を必要としなくなつたときは、速やかに、保護の停止又は廃止を決定し、書面をもつて、これを被保護者に通知しなければならない。 第28条第5項又は第62条第3項の規定により保護の停止又は廃止を
の規定の施行の際、指定をするかどうかの処分がなされていないものについての当該処分については、なお従前の例による。この場合において、同条の規定の施行の日以後に旧 介護保険法
第8条第26項
《26 この法律において「施設サービス」と…》
は、介護福祉施設サービス、介護保健施設サービス及び介護医療院サービスをいい、「施設サービス計画」とは、介護老人福祉施設、介護老人保健施設又は介護医療院に入所している要介護者について、これらの施設が提供
に規定する介護療養型医療施設について旧 介護保険法
第48条第1項第3号
《市町村は、要介護被保険者が、次に掲げる施…》
設サービス以下「指定施設サービス等」という。を受けたときは、当該要介護被保険者に対し、当該指定施設サービス等に要した費用食事の提供に要する費用、居住に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労
の指定があったときは、第1項の介護療養型医療施設とみなして、同項の規定によりなおその効力を有するものとされた規定を適用する。
131条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下同じ。)の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為並びにこの法律の施行後前条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同項に規定する法律の規定の失効前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
132条 (処分、手続等に関する経過措置)
1項 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
2項 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により届出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく命令に別段の定めがあるものを除き、これを、改正後のそれぞれの法律中の相当の規定により手続がされていないものとみなして、改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
133条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 附則第3条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2006年12月20日法律第116号) 抄
1条 (施行期日等)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2008年5月28日法律第42号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2010年12月10日法律第71号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2012年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《この法律の目的 この法律は、日本国憲法…》
第25条に規定する理念に基き、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とする。
の規定、
第2条
《無差別平等 すべて国民は、この法律の定…》
める要件を満たす限り、この法律による保護以下「保護」という。を、無差別平等に受けることができる。
中障害者自立支援法目次の改正規定(「
第31条
《 生活扶助は、金銭給付によつて行うものと…》
する。 但し、これによることができないとき、これによることが適当でないとき、その他保護の目的を達するために必要があるときは、現物給付によつて行うことができる。 2 生活扶助のための保護金品は、1月分以
」を「
第31条
《 生活扶助は、金銭給付によつて行うものと…》
する。 但し、これによることができないとき、これによることが適当でないとき、その他保護の目的を達するために必要があるときは、現物給付によつて行うことができる。 2 生活扶助のための保護金品は、1月分以
の二」に改める部分に限る。第3号において同じ。)、同法第1条の改正規定、同法第2条第1項第1号の改正規定、同法第3条の改正規定、同法第4条第1項の改正規定、同法第2章第2節第3款中
第31条
《 生活扶助は、金銭給付によつて行うものと…》
する。 但し、これによることができないとき、これによることが適当でないとき、その他保護の目的を達するために必要があるときは、現物給付によつて行うことができる。 2 生活扶助のための保護金品は、1月分以
の次に1条を加える改正規定、同法第42条第1項の改正規定、同法第77条第1項第1号の改正規定(「、その有する能力及び適性に応じ」を削る部分に限る。第3号において同じ。)並びに同法第77条第3項及び
第78条第2項
《2 偽りその他不正の行為によつて医療、介…》
護又は助産若しくは施術の給付に要する費用の支払を受けた指定医療機関、第54条の2第1項の規定により指定を受けた介護機関同条第2項本文の規定により同条第1項の指定を受けたものとみなされたものを含む。又は
の改正規定、
第4条
《保護の補足性 保護は、生活に困窮する者…》
が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することを要件として行われる。 2 民法1896年法律第89号に定める扶養義務者の扶養及び他の法律に定める扶助は、
中 児童福祉法
第24条の11第1項
《指定障害児入所施設等の設置者は、障害児が…》
自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、障害児及びその保護者の意思をできる限り尊重するとともに、行政機関、教育機関その他の関係機関との緊密な連携を図りつつ、障害児入所支援を当該障害児の意向
の改正規定並びに
第10条
《 市町村は、この法律の施行に関し、次に掲…》
げる業務を行わなければならない。 1 児童及び妊産婦の福祉に関し、必要な実情の把握に努めること。 2 児童及び妊産婦の福祉に関し、必要な情報の提供を行うこと。 3 児童及び妊産婦の福祉に関し、家庭その
の規定並びに次条並びに附則第37条及び
第39条
《保護施設の基準 都道府県は、保護施設の…》
設備及び運営について、条例で基準を定めなければならない。 2 都道府県が前項の条例を定めるに当たつては、第1号から第3号までに掲げる事項については厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとし、第4号に
の規定公布の日
2号 略
3号 第2条
《無差別平等 すべて国民は、この法律の定…》
める要件を満たす限り、この法律による保護以下「保護」という。を、無差別平等に受けることができる。
の規定(障害者自立支援法目次の改正規定、同法第1条の改正規定、同法第2条第1項第1号の改正規定、同法第3条の改正規定、同法第4条第1項の改正規定、同法第2章第2節第3款中
第31条
《 生活扶助は、金銭給付によつて行うものと…》
する。 但し、これによることができないとき、これによることが適当でないとき、その他保護の目的を達するために必要があるときは、現物給付によつて行うことができる。 2 生活扶助のための保護金品は、1月分以
の次に1条を加える改正規定、同法第42条第1項の改正規定、同法第77条第1項第1号の改正規定並びに同法第77条第3項及び
第78条第2項
《2 偽りその他不正の行為によつて医療、介…》
護又は助産若しくは施術の給付に要する費用の支払を受けた指定医療機関、第54条の2第1項の規定により指定を受けた介護機関同条第2項本文の規定により同条第1項の指定を受けたものとみなされたものを含む。又は
の改正規定を除く。)、
第4条
《保護の補足性 保護は、生活に困窮する者…》
が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することを要件として行われる。 2 民法1896年法律第89号に定める扶養義務者の扶養及び他の法律に定める扶助は、
の規定( 児童福祉法
第24条の11第1項
《指定障害児入所施設等の設置者は、障害児が…》
自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、障害児及びその保護者の意思をできる限り尊重するとともに、行政機関、教育機関その他の関係機関との緊密な連携を図りつつ、障害児入所支援を当該障害児の意向
の改正規定を除く。)及び
第6条
《 この法律で、保護者とは、親権を行う者、…》
未成年後見人その他の者で、児童を現に監護する者をいう。
の規定並びに附則第4条から
第10条
《世帯単位の原則 保護は、世帯を単位とし…》
てその要否及び程度を定めるものとする。 但し、これによりがたいときは、個人を単位として定めることができる。
まで、
第19条
《実施機関 都道府県知事、市長及び社会福…》
祉法1951年法律第45号に規定する福祉に関する事務所以下「福祉事務所」という。を管理する町村長は、次に掲げる者に対して、この法律の定めるところにより、保護を決定し、かつ、実施しなければならない。 1
から
第21条
《補助機関 社会福祉法に定める社会福祉主…》
事は、この法律の施行について、都道府県知事又は市町村長の事務の執行を補助するものとする。
まで、
第35条
《出産扶助の方法 出産扶助は、金銭給付に…》
よつて行うものとする。 ただし、これによることができないとき、これによることが適当でないとき、その他保護の目的を達するために必要があるときは、現物給付によつて行うことができる。 2 前項ただし書に規定
(第1号に係る部分に限る。)、
第40条
《都道府県、市町村及び地方独立行政法人の保…》
護施設 都道府県は、保護施設を設置することができる。 2 市町村及び地方独立行政法人地方独立行政法人法2003年法律第118号第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。は、保護施設を設
、
第42条
《社会福祉法人及び日本赤十字社の保護施設の…》
休止又は廃止 社会福祉法人又は日本赤十字社は、保護施設を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、その理由、現に入所中の被保護者に対する措置及び財産の処分方法を明らかにし、かつ、第70条、第7
、
第43条
《指導 都道府県知事は、保護施設の運営に…》
ついて、必要な指導をしなければならない。 2 社会福祉法人又は日本赤十字社の設置した保護施設に対する前項の指導については、市町村長が、これを補助するものとする。
、
第46条
《管理規程 保護施設の設置者は、その事業…》
を開始する前に、左に掲げる事項を明示した管理規程を定めなければならない。 1 事業の目的及び方針 2 職員の定数、区分及び職務内容 3 その施設を利用する者に対する処遇方法 4 その施設を利用する者が
、
第48条
《保護施設の長 保護施設の長は、常に、そ…》
の施設を利用する者の生活の向上及び更生を図ることに努めなければならない。 2 保護施設の長は、その施設を利用する者に対して、管理規程に従つて必要な指導をすることができる。 3 都道府県知事は、必要と認
、
第50条
《指定医療機関の義務 指定医療機関は、厚…》
生労働大臣の定めるところにより、懇切丁寧に被保護者の医療を担当しなければならない。 2 指定医療機関は、被保護者の医療について、厚生労働大臣又は都道府県知事の行う指導に従わなければならない。
、
第53条
《医療費の審査及び支払 都道府県知事は、…》
指定医療機関の診療内容及び診療報酬の請求を随時審査し、且つ、指定医療機関が前条の規定によつて請求することのできる診療報酬の額を決定することができる。 2 指定医療機関は、都道府県知事の行う前項の決定に
、
第57条
《公課禁止 被保護者は、保護金品及び進学…》
・就職準備給付金を標準として租税その他の公課を課せられることがない。
、
第60条
《生活上の義務 被保護者は、常に、能力に…》
応じて勤労に励み、自ら、健康の保持及び増進に努め、収入、支出その他生計の状況を適切に把握するとともに支出の節約を図り、その他生活の維持及び向上に努めなければならない。
、
第62条
《指示等に従う義務 被保護者は、保護の実…》
施機関が、第30条第1項ただし書の規定により、被保護者を救護施設、更生施設、日常生活支援住居施設若しくはその他の適当な施設に入所させ、若しくはこれらの施設に入所を委託し、若しくは私人の家庭に養護を委託
、
第64条
《審査庁 第19条第4項の規定により市町…》
村長が保護の決定及び実施に関する事務の全部又は一部をその管理に属する行政庁に委任した場合における当該事務に関する処分並びに第55条の4第2項第55条の5第2項において準用する場合を含む。第66条第1項
、第67条、
第70条
《市町村の支弁 市町村は、次に掲げる費用…》
を支弁しなければならない。 1 その長が第19条第1項の規定により行う保護同条第5項の規定により委託を受けて行う保護を含む。に関する次に掲げる費用 イ 保護の実施に要する費用以下「保護費」という。 ロ
及び
第73条
《都道府県の負担 都道府県は、政令で定め…》
るところにより、次に掲げる費用を負担しなければならない。 1 居住地がないか、又は明らかでない被保護者につき市町村が支弁した保護費、保護施設事務費及び委託事務費の4分の1 2 宿所提供施設又は児童福祉
の規定2012年4月1日までの間において政令で定める日
2条 (検討)
1項 政府は、障害保健福祉施策を見直すに当たって、難病の者等に対する支援及び障害者等に対する移動支援の在り方について必要な検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
37条 (施行前の準備)
1項 この法律(附則第1条第3号に掲げる規定については、当該規定。以下この条において同じ。)を施行するために必要な条例の制定又は改正、新自立支援法第51条の19の規定による新自立支援法第51条の14第1項の指定の手続、新自立支援法第51条の20第1項の規定による新自立支援法第51条の17第1項第1号の指定の手続、新 児童福祉法
第21条の5の15
《 第21条の5の3第1項の指定は、内閣府…》
令で定めるところにより、障害児通所支援事業を行う者の申請により、障害児通所支援の種類及び障害児通所支援事業を行う事業所以下「障害児通所支援事業所」という。ごとに行う。 放課後等デイサービスその他の内閣
の規定による新 児童福祉法
第21条の5の3第1項
《市町村は、通所給付決定保護者が、第21条…》
の5の7第8項に規定する通所給付決定の有効期間内において、都道府県知事が指定する障害児通所支援事業を行う者以下「指定障害児通所支援事業者」という。から障害児通所支援以下「指定通所支援」という。を受けた
の指定の手続、新 児童福祉法
第24条の28第1項
《第24条の26第1項第1号の指定障害児相…》
談支援事業者の指定は、内閣府令で定めるところにより、総合的に障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第19項に規定する相談支援を行う者として内閣府令で定める基準に該当する者の申請
の規定による新 児童福祉法
第24条の26第1項第1号
《市町村は、次の各号に掲げる者以下この条及…》
び次条第1項において「障害児相談支援対象保護者」という。に対し、当該各号に定める場合の区分に応じ、当該各号に規定する障害児相談支援に要した費用について、障害児相談支援給付費を支給する。 1 第21条の
の指定の手続、新 児童福祉法
第34条の3第2項
《国及び都道府県以外の者は、内閣府令で定め…》
るところにより、あらかじめ、内閣府令で定める事項を都道府県知事に届け出て、障害児通所支援事業等を行うことができる。
の届出その他の行為は、この法律の施行前においても行うことができる。
38条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為並びに附則第13条及び
第31条
《 生活扶助は、金銭給付によつて行うものと…》
する。 但し、これによることができないとき、これによることが適当でないとき、その他保護の目的を達するために必要があるときは、現物給付によつて行うことができる。 2 生活扶助のための保護金品は、1月分以
の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
39条 (その他経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2011年5月2日法律第40号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
13条 (調整規定)
1項 この法律の施行の日が地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(2011年法律第37号)の施行の日前である場合には、前条のうち、障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律附則第1条第3号の改正規定中「
第73条
《都道府県の負担 都道府県は、政令で定め…》
るところにより、次に掲げる費用を負担しなければならない。 1 居住地がないか、又は明らかでない被保護者につき市町村が支弁した保護費、保護施設事務費及び委託事務費の4分の1 2 宿所提供施設又は児童福祉
」とあるのは「
第74条
《都道府県の補助 都道府県は、左に掲げる…》
場合においては、第41条の規定により設置した保護施設の修理、改造、拡張又は整備に要する費用の4分の三以内を補助することができる。 1 その保護施設を利用することがその地域における被保護者の保護のため極
」と、同法附則に3条を加える改正規定中「
第73条
《都道府県の負担 都道府県は、政令で定め…》
るところにより、次に掲げる費用を負担しなければならない。 1 居住地がないか、又は明らかでない被保護者につき市町村が支弁した保護費、保護施設事務費及び委託事務費の4分の1 2 宿所提供施設又は児童福祉
」とあるのは「
第74条
《都道府県の補助 都道府県は、左に掲げる…》
場合においては、第41条の規定により設置した保護施設の修理、改造、拡張又は整備に要する費用の4分の三以内を補助することができる。 1 その保護施設を利用することがその地域における被保護者の保護のため極
」と、「
第74条
《都道府県の補助 都道府県は、左に掲げる…》
場合においては、第41条の規定により設置した保護施設の修理、改造、拡張又は整備に要する費用の4分の三以内を補助することができる。 1 その保護施設を利用することがその地域における被保護者の保護のため極
」とあるのは「
第75条
《国の負担及び補助 国は、政令で定めると…》
ころにより、次に掲げる費用を負担しなければならない。 1 市町村及び都道府県が支弁した保護費、保護施設事務費及び委託事務費の4分の3 2 市町村及び都道府県が支弁した就労自立給付金費及び進学・就職準備
」と、「
第75条
《国の負担及び補助 国は、政令で定めると…》
ころにより、次に掲げる費用を負担しなければならない。 1 市町村及び都道府県が支弁した保護費、保護施設事務費及び委託事務費の4分の3 2 市町村及び都道府県が支弁した就労自立給付金費及び進学・就職準備
」とあるのは「
第76条
《遺留金品の処分 第18条第2項の規定に…》
より葬祭扶助を行う場合においては、保護の実施機関は、その死者の遺留の金銭及び有価証券を保護費に充て、なお足りないときは、遺留の物品を売却してその代金をこれに充てることができる。 2 都道府県又は市町村
」とする。
附 則(2011年5月25日法律第53号)
1項 この法律は、新 非訟事件手続法 の施行の日から施行する。
附 則(2011年6月22日法律第70号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2012年4月1日から施行する。ただし、次条の規定は公布の日から、附則第17条の規定は地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(2011年法律第105号)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
附 則(2011年6月22日法律第72号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2012年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第2条
《無差別平等 すべて国民は、この法律の定…》
める要件を満たす限り、この法律による保護以下「保護」という。を、無差別平等に受けることができる。
( 老人福祉法 目次の改正規定、同法第4章の2を削る改正規定、同法第4章の3を第4章の2とする改正規定及び同法第40条第1号の改正規定(「第28条の12第1項若しくは」を削る部分に限る。)に限る。)、
第4条
《保護の補足性 保護は、生活に困窮する者…》
が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することを要件として行われる。 2 民法1896年法律第89号に定める扶養義務者の扶養及び他の法律に定める扶助は、
、
第6条
《用語の定義 この法律において「被保護者…》
」とは、現に保護を受けている者をいう。 2 この法律において「要保護者」とは、現に保護を受けているといないとにかかわらず、保護を必要とする状態にある者をいう。 3 この法律において「保護金品」とは、保
及び
第7条
《申請保護の原則 保護は、要保護者、その…》
扶養義務者又はその他の同居の親族の申請に基いて開始するものとする。 但し、要保護者が急迫した状況にあるときは、保護の申請がなくても、必要な保護を行うことができる。
の規定並びに附則第9条、
第11条
《種類 保護の種類は、次のとおりとする。…》
1 生活扶助 2 教育扶助 3 住宅扶助 4 医療扶助 5 介護扶助 6 出産扶助 7 生業扶助 8 葬祭扶助 2 前項各号の扶助は、要保護者の必要に応じ、単給又は併給として行われる。
、
第15条
《医療扶助 医療扶助は、困窮のため最低限…》
度の生活を維持することのできない者に対して、左に掲げる事項の範囲内において行われる。 1 診察 2 薬剤又は治療材料 3 医学的処置、手術及びその他の治療並びに施術 4 居宅における療養上の管理及びそ
、
第22条
《民生委員の協力 民生委員法1948年法…》
律第198号に定める民生委員は、この法律の施行について、市町村長、福祉事務所長又は社会福祉主事の事務の執行に協力するものとする。
、
第41条
《社会福祉法人及び日本赤十字社の保護施設の…》
設置 都道府県、市町村及び地方独立行政法人のほか、保護施設は、社会福祉法人及び日本赤十字社でなければ設置することができない。 2 社会福祉法人又は日本赤十字社は、保護施設を設置しようとするときは、あ
、
第47条
《保護施設の義務 保護施設は、保護の実施…》
機関から保護のための委託を受けたときは、正当の理由なくして、これを拒んではならない。 2 保護施設は、要保護者の入所又は処遇に当たり、人種、信条、社会的身分又は門地により、差別的又は優先的な取扱いをし
( 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律 (2011年法律第40号)附則第1条ただし書の改正規定及び同条各号を削る改正規定並びに同法附則第14条の改正規定に限る。)及び
第50条
《指定医療機関の義務 指定医療機関は、厚…》
生労働大臣の定めるところにより、懇切丁寧に被保護者の医療を担当しなければならない。 2 指定医療機関は、被保護者の医療について、厚生労働大臣又は都道府県知事の行う指導に従わなければならない。
から
第52条
《診療方針及び診療報酬 指定医療機関の診…》
療方針及び診療報酬は、国民健康保険の診療方針及び診療報酬の例による。 2 前項に規定する診療方針及び診療報酬によることのできないとき、及びこれによることを適当としないときの診療方針及び診療報酬は、厚生
までの規定公布の日
2条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律の規定による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
22条 (生活保護法の一部改正に伴う経過措置)
1項 前条の規定による改正後の生活 保護 法(以下「 新 生活保護法 」という。)第54条の2第1項の指定の手続は、施行日前においても行うことができる。
23条
1項 新 生活保護法 附則第15項の規定は、新 生活保護法
第31条第4項
《4 地域密着型介護老人福祉施設介護保険法…》
第8条第22項に規定する地域密着型介護老人福祉施設をいう。以下同じ。、介護老人福祉施設同条第27項に規定する介護老人福祉施設をいう。以下同じ。、介護老人保健施設同条第28項に規定する介護老人保健施設を
に規定する地域密着型介護老人福祉施設に施行日以後になったものに新 生活保護法
第34条の2第2項
《2 前項に規定する現物給付のうち、居宅介…》
護第15条の2第2項に規定する居宅介護をいう。以下同じ。、福祉用具の給付、施設介護、介護予防同条第5項に規定する介護予防をいう。以下同じ。、介護予防福祉用具及び介護予防・日常生活支援同条第7項に規定す
の規定により委託して介護扶助が行われている新 生活保護法
第6条第1項
《この法律において「被保護者」とは、現に保…》
護を受けている者をいう。
に規定する 被保護者 について、適用する。
51条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条第1号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
52条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2011年8月30日法律第105号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第2条
《無差別平等 すべて国民は、この法律の定…》
める要件を満たす限り、この法律による保護以下「保護」という。を、無差別平等に受けることができる。
、
第10条
《世帯単位の原則 保護は、世帯を単位とし…》
てその要否及び程度を定めるものとする。 但し、これによりがたいときは、個人を単位として定めることができる。
( 構造改革特別区域法
第18条
《医療法等の特例 地方公共団体が、その設…》
定する構造改革特別区域における医療の需要の動向その他の事情からみて、医療保険各法健康保険法1922年法律第70号、船員保険法1939年法律第73号、国民健康保険法1958年法律第192号、国家公務員共
の改正規定に限る。)、
第14条
《 地方公共団体が、その設定する構造改革特…》
別区域において、地域の特性を生かした教育の実施の必要性、地域産業を担う人材の育成の必要性その他の特別の事情に対応するための教育及び研究並びに職業訓練を当該構造改革特別区域内の職業能力開発促進法1969
( 地方自治法
第252条
《市町村の不作為に関する都道府県の訴えの提…》
起 第245条の5第2項の指示を行つた各大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、同条第3項の規定による是正の要求を行つた都道府県の執行機関に対し、高等裁判所に対し、当該是正の要求を受けた市町村の
の十九、
第260条
《 市町村長は、政令で特別の定めをする場合…》
を除くほか、市町村の区域内の町若しくは字の区域を新たに画し若しくはこれを廃止し、又は町若しくは字の区域若しくはその名称を変更しようとするときは、当該市町村の議会の議決を経て定めなければならない。 前項
並びに別表第一 騒音規制法 (1968年法律第98号)の項、 都市計画法 (1968年法律第100号)の項、 都市再開発法 (1969年法律第38号)の項、 環境基本法 (1993年法律第91号)の項及び 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 (1997年法律第49号)の項並びに別表第二 都市再開発法 (1969年法律第38号)の項、 公有地の拡大の推進に関する法律 (1972年法律第66号)の項、 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 (1975年法律第67号)の項、 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 (1997年法律第49号)の項及びマンションの建替えの円滑化等に関する法律(2002年法律第78号)の項の改正規定に限る。)、
第17条
《 普通地方公共団体の議会の議員及び長は、…》
別に法律の定めるところにより、選挙人が投票によりこれを選挙する。
から
第19条
《 普通地方公共団体の議会の議員の選挙権を…》
有する者で年齢満25年以上のものは、別に法律の定めるところにより、普通地方公共団体の議会の議員の被選挙権を有する。 日本国民で年齢満30年以上のものは、別に法律の定めるところにより、都道府県知事の被選
まで、
第22条
《民生委員の協力 民生委員法1948年法…》
律第198号に定める民生委員は、この法律の施行について、市町村長、福祉事務所長又は社会福祉主事の事務の執行に協力するものとする。
( 児童福祉法
第21条の5
《 厚生労働大臣は、良質かつ適切な小児慢性…》
特定疾病医療支援の実施その他の疾病児童等の健全な育成に係る施策の推進を図るための基本的な方針を定めるものとする。 厚生労働大臣は、前項の基本的な方針を定め、又は変更するときは、あらかじめ、関係行政機関
の六、
第21条の5
《 厚生労働大臣は、良質かつ適切な小児慢性…》
特定疾病医療支援の実施その他の疾病児童等の健全な育成に係る施策の推進を図るための基本的な方針を定めるものとする。 厚生労働大臣は、前項の基本的な方針を定め、又は変更するときは、あらかじめ、関係行政機関
の十五、
第21条の5
《 厚生労働大臣は、良質かつ適切な小児慢性…》
特定疾病医療支援の実施その他の疾病児童等の健全な育成に係る施策の推進を図るための基本的な方針を定めるものとする。 厚生労働大臣は、前項の基本的な方針を定め、又は変更するときは、あらかじめ、関係行政機関
の二十三、
第24条
《 市町村は、この法律及び子ども・子育て支…》
援法の定めるところにより、保護者の労働又は疾病その他の事由により、その監護すべき乳児、幼児その他の児童について保育を必要とする場合において、次項に定めるところによるほか、当該児童を保育所認定こども園法
の九、
第24条
《 市町村は、この法律及び子ども・子育て支…》
援法の定めるところにより、保護者の労働又は疾病その他の事由により、その監護すべき乳児、幼児その他の児童について保育を必要とする場合において、次項に定めるところによるほか、当該児童を保育所認定こども園法
の十七、
第24条
《 市町村は、この法律及び子ども・子育て支…》
援法の定めるところにより、保護者の労働又は疾病その他の事由により、その監護すべき乳児、幼児その他の児童について保育を必要とする場合において、次項に定めるところによるほか、当該児童を保育所認定こども園法
の二十八及び
第24条の36
《 市町村長は、次の各号のいずれかに該当す…》
る場合においては、当該指定障害児相談支援事業者に係る第24条の26第1項第1号の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。 1 指定障害児相談支援事業者が
の改正規定に限る。)、
第23条
《 都道府県等は、それぞれその設置する福祉…》
事務所の所管区域内における保護者が、配偶者のない女子又はこれに準ずる事情にある女子であつて、その者の監護すべき児童の福祉に欠けるところがある場合において、その保護者から申込みがあつたときは、その保護者
から
第27条
《 都道府県は、前条第1項第1号の規定によ…》
る報告又は少年法第18条第2項の規定による送致のあつた児童につき、次の各号のいずれかの措置を採らなければならない。 1 児童又はその保護者に訓戒を加え、又は誓約書を提出させること。 2 児童又はその保
まで、
第29条
《 都道府県知事は、前条の規定による措置を…》
とるため、必要があると認めるときは、児童委員又は児童の福祉に関する事務に従事する職員をして、児童の住所若しくは居所又は児童の従業する場所に立ち入り、必要な調査又は質問をさせることができる。 この場合に
から
第33条
《 児童相談所長は、児童虐待のおそれがある…》
とき、少年法第6条の6第1項の規定により事件の送致を受けたときその他の内閣府令で定める場合であつて、必要があると認めるときは、第26条第1項の措置を採るに至るまで、児童の安全を迅速に確保し適切な保護を
まで、
第34条
《 何人も、次に掲げる行為をしてはならない…》
。 1 身体に障害又は形態上の異常がある児童を公衆の観覧に供する行為 2 児童にこじきをさせ、又は児童を利用してこじきをする行為 3 公衆の娯楽を目的として、満15歳に満たない児童にかるわざ又は曲馬を
( 社会福祉法
第62条
《社会福祉施設の設置 市町村又は社会福祉…》
法人は、施設を設置して、第1種社会福祉事業を経営しようとするときは、その事業の開始前に、その施設以下「社会福祉施設」という。を設置しようとする地の都道府県知事に、次に掲げる事項を届け出なければならない
、
第65条
《社会福祉施設の基準 都道府県は、社会福…》
祉施設の設備の規模及び構造並びに福祉サービスの提供の方法、利用者等からの苦情への対応その他の社会福祉施設の運営について、条例で基準を定めなければならない。 2 都道府県が前項の条例を定めるに当たつては
及び
第71条
《改善命令 都道府県知事は、第62条第1…》
項の規定による届出をし、若しくは同条第2項の規定による許可を受けて社会福祉事業を経営する者の施設又は第68条の2第1項若しくは第2項の規定による届出をして社会福祉事業を経営する者の施設が、第65条第1
の改正規定に限る。)、
第35条
《準用規定 一般社団法人及び一般財団法人…》
に関する法律2006年法律第48号第158条及び第164条の規定は、社会福祉法人の設立について準用する。 2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第264条第1項第1号に係る部分に限る。及び第2項
、
第37条
《会計監査人の設置義務 特定社会福祉法人…》
その事業の規模が政令で定める基準を超える社会福祉法人をいう。第46条の5第3項において同じ。は、会計監査人を置かなければならない。
、
第38条
《社会福祉法人と評議員等との関係 社会福…》
祉法人と評議員、役員及び会計監査人との関係は、委任に関する規定に従う。
(水道法第46条、
第48条
《保護施設の長 保護施設の長は、常に、そ…》
の施設を利用する者の生活の向上及び更生を図ることに努めなければならない。 2 保護施設の長は、その施設を利用する者に対して、管理規程に従つて必要な指導をすることができる。 3 都道府県知事は、必要と認
の二、
第50条
《指定医療機関の義務 指定医療機関は、厚…》
生労働大臣の定めるところにより、懇切丁寧に被保護者の医療を担当しなければならない。 2 指定医療機関は、被保護者の医療について、厚生労働大臣又は都道府県知事の行う指導に従わなければならない。
及び
第50条の2
《変更の届出等 指定医療機関は、当該指定…》
医療機関の名称その他厚生労働省令で定める事項に変更があつたとき、又は当該指定医療機関の事業を廃止し、休止し、若しくは再開したときは、厚生労働省令で定めるところにより、10日以内に、その旨を第49条の指
の改正規定を除く。)、
第39条
《保護施設の基準 都道府県は、保護施設の…》
設備及び運営について、条例で基準を定めなければならない。 2 都道府県が前項の条例を定めるに当たつては、第1号から第3号までに掲げる事項については厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとし、第4号に
、
第43条
《指導 都道府県知事は、保護施設の運営に…》
ついて、必要な指導をしなければならない。 2 社会福祉法人又は日本赤十字社の設置した保護施設に対する前項の指導については、市町村長が、これを補助するものとする。
( 職業能力開発促進法
第19条
《職業訓練の基準 公共職業能力開発施設は…》
、職業訓練の水準の維持向上のための基準として当該職業訓練の訓練課程ごとに教科、訓練時間、設備その他の厚生労働省令で定める事項に関し厚生労働省令で定める基準都道府県又は市町村が設置する公共職業能力開発施
、
第23条
《職業訓練を受ける求職者に対する措置 公…》
共職業訓練のうち、次に掲げるものは、無料とする。 1 国が設置する職業能力開発促進センターにおいて職業の転換を必要とする求職者その他の厚生労働省令で定める求職者に対して行う普通職業訓練短期間の訓練課程
、
第28条
《職業訓練指導員免許 準則訓練のうち普通…》
職業訓練短期間の訓練課程で厚生労働省令で定めるものを除く。以下この項において同じ。における職業訓練指導員は、都道府県知事の免許を受けた者都道府県又は市町村が設置する公共職業能力開発施設の行う普通職業訓
及び
第30条の2
《職業訓練指導員資格の特例 準則訓練のう…》
ち高度職業訓練短期間の訓練課程で厚生労働省令で定めるものを除く。以下この項において同じ。における職業訓練指導員は、当該訓練に係る教科につき、第28条第3項各号に掲げる者と同等以上の能力を有する者のうち
の改正規定に限る。)、
第51条
《厚生労働省令への委任 この章に定めるも…》
ののほか、職業能力検定に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
( 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律
第64条
《保健所設置市等 保健所設置市等にあって…》
は、第4章から第6章第1節及び第2節を除く。まで、第7章から第9章まで及び第10章から前章までの規定第38条第1項、第2項、第5項から第8項まで、第10項及び第11項同条第2項、第10項及び第11項の
の改正規定に限る。)、
第54条
《輸入禁止 何人も、感染症を人に感染させ…》
るおそれが高いものとして政令で定める動物以下「指定動物」という。であって次に掲げるものを輸入してはならない。 ただし、第1号の厚生労働省令、農林水産省令で定める地域から輸入しなければならない特別の理由
(障害者自立支援法第88条及び第89条の改正規定を除く。)、
第65条
《裁決をすべき期間 厚生労働大臣又は都道…》
府県知事は、保護の決定及び実施に関する処分又は就労自立給付金若しくは進学・就職準備給付金の支給に関する処分についての審査請求がされたときは、当該審査請求がされた日行政不服審査法2014年法律第68号第
( 農地法
第3条第1項第9号
《農地又は採草放牧地について所有権を移転し…》
、又は地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転する場合には、政令で定めるところにより、当事者が農業委員会の許可を受けなければ
、
第4条
《農地の転用の制限 農地を農地以外のもの…》
にする者は、都道府県知事農地又は採草放牧地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に関する施策の実施状況を考慮して農林水産大臣が指定する市町村以下「指定市町村」という。の区域内にあつては、指定市町村の長
、
第5条
《農地又は採草放牧地の転用のための権利移動…》
の制限 農地を農地以外のものにするため又は採草放牧地を採草放牧地以外のもの農地を除く。次項及び第4項において同じ。にするため、これらの土地について第3条第1項本文に掲げる権利を設定し、又は移転する場
及び
第57条
《換地予定地に相当する従前の土地の指定 …》
第7条第1項の規定による買収をする場合において、その買収の対象となるべき農地を明らかにするため特に必要があるときは、農林水産大臣は、旧耕地整理法1909年法律第30号に基づく耕地整理、土地区画整理法施
の改正規定を除く。)、
第87条
《 法人法人でない社団又は財団で代表者又は…》
管理人の定めがあるもの以下この条において「人格のない社団等」という。を含む。以下この項において同じ。の代表者人格のない社団等の管理人を含む。又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人
から第92条まで、第99条( 道路法
第24条
《道路管理者以外の者の行う工事 道路管理…》
者以外の者は、第12条、第13条第3項、第17条第4項若しくは第6項から第8項まで、第19条から第22条の二まで、第48条の19第1項又は第48条の22第1項の規定による場合のほか、道路に関する工事の
の三及び
第48条の3
《道路等との交差の方式 道路管理者は、前…》
条第1項又は第2項の規定による指定をした、又はしようとする道路又は道路の部分を道路、軌道、一般自動車道又は交通の用に供する通路その他の施設以下この条、次条及び第48条の十四中「道路等」という。と交差さ
の改正規定に限る。)、
第101条
《 みだりに道路高速自動車国道を除く。以下…》
この条において同じ。を損壊し、若しくは道路の附属物を移転し、若しくは損壊して道路の効用を害し、又は道路における交通に危険を生じさせたときは、その違反行為をした者は、3年以下の拘禁刑又は1,010,00
( 土地区画整理法
第76条
《建築行為等の制限 次に掲げる公告があつ…》
た日後、第103条第4項の公告がある日までは、施行地区内において、土地区画整理事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更若しくは建築物その他の工作物の新築、改築若しくは増築を行い、又は政令で定
の改正規定に限る。)、
第102条
《仮清算 施行者は、第98条第1項の規定…》
により仮換地を指定した場合又は第100条第1項の規定により使用し、若しくは収益することを停止させた場合において、必要があると認めるときは、第94条に定めるところに準じて仮に算出した仮清算金を、清算金の
( 道路整備特別措置法
第18条
《有料道路管理者の行う道路の新設又は改築 …》
道路管理者都道府県道又は市町村道の道路管理者に限る。以下この条において同じ。は、道路の新設又は改築に要する費用の全部又は一部が償還を要するものであり、かつ、高速道路以外の道路にあつては当該道路の通行
から
第21条
《工事の廃止 会社等は、第3条第1項の許…》
可又は第10条第1項の許可若しくは第12条第1項の許可を受けた後、当該許可に係る道路の新設又は改築に関する工事を廃止しようとするときは、国土交通大臣の許可を受けなければならない。 2 会社等は、前項の
まで、
第27条
《道路の工事の検査 会社等又は有料道路管…》
理者は、第3条第1項、第10条第1項若しくは第12条第1項の規定による許可を受けた道路又は第18条第2項の規定による届出に係る道路の新設又は改築に関する工事が完了した場合には、国土交通省令で定めるとこ
、
第49条
《会社管理高速道路の道路管理者への引継ぎ …》
道路管理者都道府県道又は指定市の市道の道路管理者に限る。以下この条において同じ。は、第3条第1項の許可を受けて会社が新設し、若しくは改築し、又は料金を徴収している高速道路機構法第13条第2項に規定す
及び
第50条
《会社管理高速道路及び有料道路管理者の管理…》
する道路の地方道路公社への引継ぎ 地方道路公社は、会社が第3条第1項の許可を受けて新設し、若しくは改築し、又は料金を徴収している高速道路機構法第13条第2項に規定する全国路線網に属する高速道路及び同
の改正規定に限る。)、第103条、第105条( 駐車場法
第4条
《駐車場整備計画 駐車場整備地区に関する…》
都市計画が定められた場合においては、市町村は、その駐車場整備地区における路上駐車場及び路外駐車場の需要及び供給の現況及び将来の見通しを勘案して、その地区における路上駐車場及び路外駐車場の整備に関する計
の改正規定を除く。)、第107条、第108条、第115条( 首都圏近郊緑地保全法
第15条
《都市緑地法の特例 保全区域内の緑地保全…》
地域並びに当該地域内における都市緑地法第24条第1項の管理協定及び同法第55条第1項の市民緑地についての同法の規定の適用については、同法第6条第1項中「市の」とあるのは「地方自治法1947年法律第67
及び
第17条
《費用の負担及び補助 保全区域内の近郊緑…》
地の保全に要する費用は、都県の負担とする。 2 国は、都県又は市が行う都市緑地法第16条において読み替えて準用する同法第10条第1項の規定による損失の補償及び同法第1項の規定による土地の買入れ又は同法
の改正規定に限る。)、第116条( 流通業務市街地の整備に関する法律
第3条の2
《基本方針 都道府県知事は、基本指針に基…》
づき、次に掲げる要件のいずれかに該当する都市その周辺の地域を含む。以下この条、次条及び第36条において同じ。について、流通業務施設の整備に関する基本方針以下この条及び次条において「基本方針」という。を
の改正規定を除く。)、第118条( 近畿圏の保全区域の整備に関する法律
第16条
《都市緑地法の特例 近郊緑地保全区域内の…》
緑地保全地域並びに当該地域内における都市緑地法第24条第1項の管理協定及び同法第55条第1項の市民緑地についての同法の規定の適用については、同法第6条第1項中「市の」とあるのは「地方自治法1947年法
及び
第18条
《費用の負担及び補助 近郊緑地保全区域内…》
の近郊緑地の保全に要する費用は、府県の負担とする。 2 国は、府県又は市が行う都市緑地法第16条において読み替えて準用する同法第10条第1項の規定による損失の補償及び同法第17条第1項の規定による土地
の改正規定に限る。)、第120条( 都市計画法
第6条
《都市計画に関する基礎調査 都道府県は、…》
都市計画区域について、おおむね5年ごとに、都市計画に関する基礎調査として、国土交通省令で定めるところにより、人口規模、産業分類別の就業人口の規模、市街地の面積、土地利用、交通量その他国土交通省令で定め
の二、
第7条
《区域区分 都市計画区域について無秩序な…》
市街化を防止し、計画的な市街化を図るため必要があるときは、都市計画に、市街化区域と市街化調整区域との区分以下「区域区分」という。を定めることができる。 ただし、次に掲げる都市計画区域については、区域区
の二、
第8条
《地域地区 都市計画区域については、都市…》
計画に、次に掲げる地域、地区又は街区を定めることができる。 1 第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住
、
第10条の2
《促進区域 都市計画区域については、都市…》
計画に、次に掲げる区域を定めることができる。 1 都市再開発法第7条第1項の規定による市街地再開発促進区域 2 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第5条第1項の規定による土
から
第12条
《市街地開発事業 都市計画区域については…》
、都市計画に、次に掲げる事業を定めることができる。 1 土地区画整理法1954年法律第119号による土地区画整理事業 2 新住宅市街地開発法1963年法律第134号による新住宅市街地開発事業 3 首都
の二まで、
第12条
《市街地開発事業 都市計画区域については…》
、都市計画に、次に掲げる事業を定めることができる。 1 土地区画整理法1954年法律第119号による土地区画整理事業 2 新住宅市街地開発法1963年法律第134号による新住宅市街地開発事業 3 首都
の四、
第12条
《市街地開発事業 都市計画区域については…》
、都市計画に、次に掲げる事業を定めることができる。 1 土地区画整理法1954年法律第119号による土地区画整理事業 2 新住宅市街地開発法1963年法律第134号による新住宅市街地開発事業 3 首都
の五、
第12条
《市街地開発事業 都市計画区域については…》
、都市計画に、次に掲げる事業を定めることができる。 1 土地区画整理法1954年法律第119号による土地区画整理事業 2 新住宅市街地開発法1963年法律第134号による新住宅市街地開発事業 3 首都
の十、
第14条
《都市計画の図書 都市計画は、国土交通省…》
令で定めるところにより、総括図、計画図及び計画書によつて表示するものとする。 2 計画図及び計画書における区域区分の表示又は次に掲げる区域の表示は、土地に関し権利を有する者が、自己の権利に係る土地が区
、
第20条
《都市計画の告示等 都道府県又は市町村は…》
、都市計画を決定したときは、その旨を告示し、かつ、都道府県にあつては関係市町村長に、市町村にあつては都道府県知事に、第14条第1項に規定する図書の写しを送付しなければならない。 2 都道府県知事及び市
、
第23条
《他の行政機関等との調整等 国土交通大臣…》
が都市計画区域の整備、開発及び保全の方針第6条の2第2項第1号に掲げる事項に限る。以下この条及び第24条第3項において同じ。若しくは区域区分に関する都市計画を定め、若しくはその決定若しくは変更に同意し
、
第33条
《開発許可の基準 都道府県知事は、開発許…》
可の申請があつた場合において、当該申請に係る開発行為が、次に掲げる基準第4項及び第5項の条例が定められているときは、当該条例で定める制限を含む。に適合しており、かつ、その申請の手続がこの法律又はこの法
及び
第58条の2
《建築等の届出等 地区計画の区域再開発等…》
促進区若しくは開発整備促進区いずれも第12条の5第5項第1号に規定する施設の配置及び規模が定められているものに限る。又は地区整備計画が定められている区域に限る。内において、土地の区画形質の変更、建築物
の改正規定を除く。)、第121条( 都市再開発法
第7条の4
《建築の許可 市街地再開発促進区域内にお…》
いては、建築基準法第59条第1項第1号に該当する建築物同項第2号又は第3号に該当する建築物を除く。、同法第60条の2第1項第1号に該当する建築物同項第2号又は第3号に該当する建築物を除く。又は同法第6
から
第7条
《市街地再開発促進区域に関する都市計画 …》
次の各号に掲げる条件に該当する土地の区域で、その区域内の宅地について所有権又は借地権を有する者による市街地の計画的な再開発の実施を図ることが適切であると認められるものについては、都市計画に市街地再開発
の七まで、
第60条
《測量及び調査のための土地の立入り等 施…》
行者となろうとする者若しくは組合を設立しようとする者又は施行者は、第1種市街地再開発事業の施行の準備又は施行のため他人の占有する土地に立ち入つて測量又は調査を行う必要があるときは、その必要の限度におい
から
第62条
《証明書等の携帯 第60条第1項又は第2…》
項の規定により他人の占有する土地又は工作物に立ち入ろうとする者は、その身分を示す証明書個人施行者若しくは再開発会社となろうとする者若しくは組合を設立しようとする者又は個人施行者、組合若しくは再開発会社
まで、
第66条
《建築行為等の制限 第60条第2項各号に…》
掲げる公告があつた後は、施行地区内において、第1種市街地再開発事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更若しくは建築物その他の工作物の新築、改築若しくは増築を行い、又は政令で定める移動の容易で
、
第98条
《土地若しくは物件の引渡し又は物件の移転の…》
代行及び代執行 第96条第3項の場合において次の各号の1に該当するときは、市町村長は、施行者の請求により、土地若しくは物件を引き渡し、又は物件を移転すべき者に代わつて、土地若しくは物件を引き渡し、又
、
第99条
《費用の徴収 市町村長は、前条第1項の規…》
定により土地若しくは物件を引き渡し、又は物件を移転するに要した費用を第96条第3項の規定により土地若しくは物件を引き渡し、又は物件を移転すべき者から徴収するものとする。 2 前条第3項及び第4項の規定
の八、
第139条
《政令への委任 この法律に特に定めるもの…》
のほか、この法律の実施のため必要な事項は、政令で定める。
の三、
第141条
《 前条第1項から第3項までに規定する賄賂…》
を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、3年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。 2 前項の罪を犯した者が自首したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。
の二及び
第142条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、6月…》
以下の拘禁刑又は210,000円以下の罰金に処する。 1 第60条第1項又は第2項に規定する場合において、立入許可権者の許可を受けないで、土地又は工作物に立ち入り、又は立ち入らせた者 2 第60条第1
の改正規定に限る。)、
第125条
《組合に対する監督 都道府県知事は、組合…》
の施行する第1種市街地再開発事業につき、その事業又は会計がこの法律若しくはこれに基づく行政庁の処分又は定款、事業計画、事業基本方針若しくは権利変換計画に違反すると認めるときその他監督上必要があるときは
( 公有地の拡大の推進に関する法律
第9条
《先買いに係る土地の管理 第6条第1項の…》
手続により買い取られた土地は、次に掲げる事業又はこれらの事業第4号に掲げる事業を除く。に係る代替地の用に供されなければならない。 1 都市計画法第4条第5項に規定する都市施設に関する事業 2 土地収用
の改正規定を除く。)、第128条( 都市緑地法
第20条
《地区計画等緑地保全条例 市町村は、地区…》
計画等都市計画法第4条第9項に規定する地区計画等をいう。第39条第1項において同じ。の区域地区整備計画同法第12条の5第2項第1号に規定する地区整備計画をいう。以下この項及び第39条第1項において同じ
及び
第39条
《 市町村は、地区計画等の区域地区整備計画…》
、特定建築物地区整備計画密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第32条第2項第1号に規定する特定建築物地区整備計画をいう。、防災街区整備地区整備計画、歴史的風致維持向上地区整備計画又は沿道
の改正規定を除く。)、第131条( 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法
第7条
《建築行為等の制限 土地区画整理促進区域…》
内において土地の形質の変更又は建築物の新築、改築若しくは増築をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、都府県知事市の区域内にあつては、当該市の長。次項及び次条において同じ。の許可を受けなけ
、
第26条
《建築行為等の制限 住宅街区整備促進区域…》
内において土地の形質の変更又は建築物その他の工作物の新築、改築若しくは増築をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、都府県知事市の区域内にあつては、当該市の長。次項において同じ。の許可を受
、
第64条
《障害物の伐除及び土地の試掘等 前条第1…》
項の規定により他人の占有する土地に立ち入つて測量又は調査を行う者は、その測量又は調査を行うに当たり、やむを得ない必要があつて、障害となる植物若しくは垣、柵等以下「障害物」という。を伐除しようとする場合
、
第67条
《建築行為等の制限 次に掲げる公告があつ…》
た日後、第83条において準用する土地区画整理法第103条第4項の規定による公告がある日までは、施行地区内において、住宅街区整備事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更若しくは建築物その他の工
、
第104条
《監督処分 都府県知事第7条第1項、第2…》
6条第1項又は第67条第1項の規定により市の長の許可を受けなければならない場合にあつては、当該市の長。次項において同じ。は、第7条第1項、第26条第1項又は第67条第1項の規定に違反した者又は前条の規
及び
第109条の2
《事務の区分 この法律の規定により地方公…》
共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるものは、地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。 1 都府県が第59条第6項及び第7項これらの規定を同条第15項において準用
の改正規定に限る。)、第142条( 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律
第18条
《監視区域の指定 都道府県知事又は地方自…》
治法第252条の19第1項の指定都市の長は、指定地域及びその周辺の地域のうち、地価が急激に上昇し、又は上昇するおそれがあり、これによって適正かつ合理的な土地利用の確保が困難となるおそれがあると認められ
及び
第21条
《建築行為等の制限等 拠点整備促進区域内…》
において土地の形質の変更又は建築物の新築、改築若しくは増築をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事市の区域内にあっては、当該市の長。以下この条及び次条において「都道府県知事等
から
第23条
《 削除…》
までの改正規定に限る。)、第145条、第146条( 被災市街地復興特別措置法
第5条
《被災市街地復興推進地域に関する都市計画 …》
都市計画法の規定により指定された都市計画区域内における市街地の土地の区域で次に掲げる要件に該当するものについては、都市計画に被災市街地復興推進地域を定めることができる。 1 大規模な火災、震災その他
及び
第7条第3項
《3 第1項の規定は、次の各号に掲げる告示…》
、公告等があった日後は、それぞれ当該各号に定める区域又は地区内においては、適用しない。 1 都市計画法第4条第5項に規定する都市施設又は市街地開発事業に関する都市計画についての同法第20条第1項同法第
の改正規定を除く。)、第149条( 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律
第20条
《 前条の規定による申出に係る代替住宅が公…》
営住宅である場合において、当該申出をした者が次の各号のいずれかに該当する者であるときは、当該公営住宅を管理する地方公共団体は、公営住宅法第22条第1項及び第25条第1項の規定にかかわらず、その者を当該
、
第21条
《 第19条の規定による申出に係る代替住宅…》
が特定公共賃貸住宅である場合において、当該申出をした者が次の各号のいずれかに該当する者であるときは、当該特定公共賃貸住宅を管理する地方公共団体は、その者を当該特定公共賃貸住宅に入居させるものとする。
、
第191条
《測量及び調査のための土地の立入り等 施…》
行者となろうとする者若しくは事業組合を設立しようとする者又は施行者は、防災街区整備事業の施行の準備又は施行のため他人の占有する土地に立ち入って測量又は調査を行う必要があるときは、その必要の限度において
、
第192条
《障害物の伐除及び土地の試掘等 前条第1…》
項の規定により他人の占有する土地に立ち入って測量又は調査を行う者は、その測量又は調査を行うに当たり、やむを得ない必要があって、障害となる植物若しくは垣、柵等以下「障害物」という。を伐除しようとする場合
、
第197条
《建築行為等の制限 第191条第2項各号…》
に定める公告があった後は、施行地区内において、防災街区整備事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更若しくは建築物等の新築、改築若しくは増築を行い、又は政令で定める移動の容易でない物件の設置若
、
第233条
《土地又は物件の引渡し等の代行及び代執行 …》
第231条第3項又は第4項の場合において次の各号のいずれかに該当するときは、市町村長は、施行者の請求により、土地若しくは物件を引き渡し、又は物件を移転し、若しくは除却すべき者に代わって、土地若しくは
、
第241条
《特定防災施設建築物が建築計画に従って建築…》
されない場合の措置 施行者は、特定建築者が建築計画に従って特定防災施設建築物を建築しなかった場合においては、その者を特定建築者とする決定を取り消すことができる。 2 施行者は、前項の規定により同項の
、
第283条
《建築の制限 施行予定者が定められている…》
防災都市計画施設の区域内において、建築物の建築を行おうとする者は、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事等の許可を受けなければならない。 ただし、次に掲げる行為については、この限りでない。 1
、
第311条
《事務の区分 この法律の規定により地方公…》
共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるものは、第1号法定受託事務とする。 1 都道府県が第192条第1項、第197条第1項から第8項まで、第199条第2項において準用する土地収用法第36
及び
第318条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、6月…》
以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 1 第191条第1項又は第2項に規定する場合において、都道府県知事等の許可を受けないで、土地又は建築物等に立ち入り、又は立ち入らせた者 2 第19
の改正規定に限る。)、
第155条
《総代 総代は、定款で定めるところにより…》
、組合員が組合員法人にあっては、その役員のうちから選挙する。 2 総代の任期は、5年を超えない範囲内において定款で定める。 補欠の総代の任期は、前任者の残任期間とする。 3 都市再開発法第24条第2項
( 都市再生特別措置法
第51条第4項
《4 都市計画法第87条の2第4項から第9…》
項までの規定は、指定都市が第1項の規定により同法第18条第3項に規定する都市計画の決定又は変更をしようとする場合について準用する。
の改正規定に限る。)、第156条(マンションの建替えの円滑化等に関する法律第102条の改正規定を除く。)、第157条、第158条( 景観法
第57条
《農地法の特例 前条第2項に規定する場合…》
において、同項の規定により景観整備機構が指定されたときは、農業委員会農業委員会等に関する法律1951年法律第88号第3条第5項の規定により農業委員会を置かない市町村にあっては、市町村長は、前条第2項の
の改正規定に限る。)、第160条( 地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法
第6条第5項
《5 地方自治法1947年法律第67号第2…》
52条の19第1項に規定する指定都市及び同法第252条の22第1項に規定する中核市以外の市町村特定優良賃貸住宅に係る場合にあっては、町村は、第2項第1号イに掲げる事業に関する事項に、特定優良賃貸住宅又
の改正規定(「第2項第2号イ」を「第2項第1号イ」に改める部分を除く。)並びに同法第11条及び
第13条
《教育扶助 教育扶助は、困窮のため最低限…》
度の生活を維持することのできない者に対して、左に掲げる事項の範囲内において行われる。 1 義務教育に伴つて必要な教科書その他の学用品 2 義務教育に伴つて必要な通学用品 3 学校給食その他義務教育に伴
の改正規定に限る。)、第162条( 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律
第10条
《道路管理者の基準適合義務等 道路管理者…》
は、特定道路又は旅客特定車両停留施設の新設又は改築を行うときは、当該特定道路以下この条において「新設特定道路」という。又は当該旅客特定車両停留施設第3項において「新設旅客特定車両停留施設」という。を、
、
第12条
《特定路外駐車場に係る基準適合命令等 路…》
外駐車場管理者等は、特定路外駐車場を設置するときは、あらかじめ、主務省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事市の区域内にあっては、当該市の長。以下「知事等」という。に届け出なければならない。 た
、
第13条
《公園管理者等の基準適合義務等 公園管理…》
者等は、特定公園施設の新設、増設又は改築を行うときは、当該特定公園施設以下この条において「新設特定公園施設」という。を、移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する条例国の設置に係る都市公園に
、
第36条第2項
《2 前項の交通安全特定事業第2条第31号…》
イに掲げる事業に限る。は、当該交通安全特定事業により設置される信号機等が、重点整備地区における移動等円滑化のために必要な信号機等に関する主務省令で定める基準を参酌して都道府県の条例で定める基準に適合す
及び
第56条
《事務の区分 第32条の規定により国道に…》
関して市町村が処理することとされている事務費用の負担及び徴収に関するものを除く。は、地方自治法1947年法律第67号第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
の改正規定に限る。)、第165条( 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律
第24条
《文化財保護法の規定による事務の認定市町村…》
の教育委員会による実施 文化庁長官は、次に掲げるその権限に属する事務であって、第5条第8項の認定を受けた町村以下この条及び第29条において「認定町村」という。の区域内の重要文化財建造物等に係るものの
及び
第29条
《都市緑地法の規定による特別緑地保全地区に…》
おける行為の制限に関する事務の町村長による実施 都道府県知事は、都市緑地法1973年法律第72号第14条第1項から第8項まで、同法第15条において準用する同法第9条第1項及び第2項、同法第16条にお
の改正規定に限る。)、第169条、第171条( 廃棄物の処理及び清掃に関する法律
第21条
《技術管理者 一般廃棄物処理施設政令で定…》
めるし尿処理施設及び一般廃棄物の最終処分場を除く。の設置者市町村が第6条の2第1項の規定により一般廃棄物を処分するために設置する一般廃棄物処理施設にあつては、管理者又は産業廃棄物処理施設政令で定める産
の改正規定に限る。)、第174条、第178条、第182条( 環境基本法
第16条
《 政府は、大気の汚染、水質の汚濁、土壌の…》
汚染及び騒音に係る環境上の条件について、それぞれ、人の健康を保護し、及び生活環境を保全する上で維持されることが望ましい基準を定めるものとする。 2 前項の基準が、二以上の類型を設け、かつ、それぞれの類
及び
第40条の2
《事務の区分 第16条第2項の規定により…》
都道府県又は市が処理することとされている事務政令で定めるものを除く。は、地方自治法1947年法律第67号第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
の改正規定に限る。)及び第187条(鳥獣の 保護 及び狩猟の適正化に関する法律第15条の改正規定、同法第28条第9項の改正規定(「
第4条第3項
《3 前2項の規定は、急迫した事由がある場…》
合に、必要な保護を行うことを妨げるものではない。
」を「第4条第4項」に改める部分を除く。)、同法第29条第4項の改正規定(「
第4条第3項
《3 前2項の規定は、急迫した事由がある場…》
合に、必要な保護を行うことを妨げるものではない。
」を「第4条第4項」に改める部分を除く。)並びに同法第34条及び
第35条
《出産扶助の方法 出産扶助は、金銭給付に…》
よつて行うものとする。 ただし、これによることができないとき、これによることが適当でないとき、その他保護の目的を達するために必要があるときは、現物給付によつて行うことができる。 2 前項ただし書に規定
の改正規定に限る。)の規定並びに附則第13条、
第15条
《医療扶助 医療扶助は、困窮のため最低限…》
度の生活を維持することのできない者に対して、左に掲げる事項の範囲内において行われる。 1 診察 2 薬剤又は治療材料 3 医学的処置、手術及びその他の治療並びに施術 4 居宅における療養上の管理及びそ
から
第24条
《申請による保護の開始及び変更 保護の開…》
始を申請する者は、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を保護の実施機関に提出しなければならない。 ただし、当該申請書を作成することができない特別の事情があるときは、この限り
まで、
第25条第1項
《保護の実施機関は、要保護者が急迫した状況…》
にあるときは、すみやかに、職権をもつて保護の種類、程度及び方法を決定し、保護を開始しなければならない。
、
第26条
《保護の停止及び廃止 保護の実施機関は、…》
被保護者が保護を必要としなくなつたときは、速やかに、保護の停止又は廃止を決定し、書面をもつて、これを被保護者に通知しなければならない。 第28条第5項又は第62条第3項の規定により保護の停止又は廃止を
、
第27条第1項
《保護の実施機関は、被保護者に対して、生活…》
の維持、向上その他保護の目的達成に必要な指導又は指示をすることができる。
から第3項まで、
第30条
《生活扶助の方法 生活扶助は、被保護者の…》
居宅において行うものとする。 ただし、これによることができないとき、これによつては保護の目的を達しがたいとき、又は被保護者が希望したときは、被保護者を救護施設、更生施設、日常生活支援住居施設社会福祉法
から
第32条
《教育扶助の方法 教育扶助は、金銭給付に…》
よつて行うものとする。 但し、これによることができないとき、これによることが適当でないとき、その他保護の目的を達するために必要があるときは、現物給付によつて行うことができる。 2 教育扶助のための保護
まで、
第38条
《種類 保護施設の種類は、左の通りとする…》
。 1 救護施設 2 更生施設 3 医療保護施設 4 授産施設 5 宿所提供施設 2 救護施設は、身体上又は精神上著しい障害があるために日常生活を営むことが困難な要保護者を入所させて、生活扶助を行うこ
、
第44条
《報告の徴収及び立入検査 都道府県知事は…》
、保護施設の管理者に対して、その業務若しくは会計の状況その他必要と認める事項の報告を命じ、又は当該職員に、その施設に立ち入り、その管理者からその設備及び会計書類、診療録その他の帳簿書類その作成又は保存
、
第46条第1項
《保護施設の設置者は、その事業を開始する前…》
に、左に掲げる事項を明示した管理規程を定めなければならない。 1 事業の目的及び方針 2 職員の定数、区分及び職務内容 3 その施設を利用する者に対する処遇方法 4 その施設を利用する者が守るべき規律
及び第4項、
第47条
《保護施設の義務 保護施設は、保護の実施…》
機関から保護のための委託を受けたときは、正当の理由なくして、これを拒んではならない。 2 保護施設は、要保護者の入所又は処遇に当たり、人種、信条、社会的身分又は門地により、差別的又は優先的な取扱いをし
から
第49条
《医療機関の指定 厚生労働大臣は、国の開…》
設した病院若しくは診療所又は薬局について、都道府県知事は、その他の病院若しくは診療所これらに準ずるものとして政令で定めるものを含む。又は薬局について、この法律による医療扶助のための医療を担当させる機関
まで、
第51条
《指定の辞退及び取消し 指定医療機関は、…》
30日以上の予告期間を設けて、その指定を辞退することができる。 2 指定医療機関が、次の各号のいずれかに該当するときは、厚生労働大臣の指定した医療機関については厚生労働大臣が、都道府県知事の指定した医
から
第53条
《医療費の審査及び支払 都道府県知事は、…》
指定医療機関の診療内容及び診療報酬の請求を随時審査し、且つ、指定医療機関が前条の規定によつて請求することのできる診療報酬の額を決定することができる。 2 指定医療機関は、都道府県知事の行う前項の決定に
まで、
第55条
《助産機関及び施術機関の指定等 都道府県…》
知事は、助産師又はあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師若しくは柔道整復師について、この法律による出産扶助のための助産又はこの法律による医療扶助のための施術を担当させる機関を指定する。 2 第49条
、
第58条
《差押禁止 被保護者は、既に給与を受けた…》
保護金品及び進学・就職準備給付金又はこれらを受ける権利を差し押さえられることがない。
、
第59条
《譲渡禁止 保護又は就労自立給付金若しく…》
は進学・就職準備給付金の支給を受ける権利は、譲り渡すことができない。
、
第61条
《届出の義務 被保護者は、収入、支出その…》
他生計の状況について変動があつたとき、又は居住地若しくは世帯の構成に異動があつたときは、すみやかに、保護の実施機関又は福祉事務所長にその旨を届け出なければならない。
から
第69条
《審査請求と訴訟との関係 この法律の規定…》
に基づき保護の実施機関又は支給機関がした処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する裁決を経た後でなければ、提起することができない。
まで、
第71条
《都道府県の支弁 都道府県は、次に掲げる…》
費用を支弁しなければならない。 1 その長が第19条第1項の規定により行う保護同条第5項の規定により委託を受けて行う保護を含む。に関する保護費、保護施設事務費及び委託事務費 2 その長の管理に属する福
、
第72条第1項
《都道府県、市及び福祉事務所を設置する町村…》
は、政令の定めるところにより、その長の管理に属する福祉事務所の所管区域内の保護施設、指定医療機関その他これらに準ずる施設で厚生労働大臣の指定するものにある被保護者につき他の都道府県又は市町村が支弁すべ
から第3項まで、
第74条
《都道府県の補助 都道府県は、左に掲げる…》
場合においては、第41条の規定により設置した保護施設の修理、改造、拡張又は整備に要する費用の4分の三以内を補助することができる。 1 その保護施設を利用することがその地域における被保護者の保護のため極
から
第76条
《遺留金品の処分 第18条第2項の規定に…》
より葬祭扶助を行う場合においては、保護の実施機関は、その死者の遺留の金銭及び有価証券を保護費に充て、なお足りないときは、遺留の物品を売却してその代金をこれに充てることができる。 2 都道府県又は市町村
まで、
第78条
《 不実の申請その他不正な手段により保護を…》
受け、又は他人をして受けさせた者があるときは、保護費を支弁した都道府県又は市町村の長は、その費用の額の全部又は一部を、その者から徴収するほか、その徴収する額に100分の40を乗じて得た額以下の金額を徴
、
第80条第1項
《保護の実施機関は、保護の変更、廃止又は停…》
止に伴い、前渡した保護金品の全部又は一部を返還させるべき場合において、これを消費し、又は喪失した被保護者に、やむを得ない事由があると認めるときは、これを返還させないことができる。
及び第3項、
第83条
《保護の実施機関が変更した場合の経過規定 …》
町村の福祉事務所の設置又は廃止により保護の実施機関に変更があつた場合においては、変更前の保護の実施機関がした保護の開始又は変更の申請の受理及び保護に関する決定は、変更後の保護の実施機関がした申請の受
、
第87条
《 法人法人でない社団又は財団で代表者又は…》
管理人の定めがあるもの以下この条において「人格のない社団等」という。を含む。以下この項において同じ。の代表者人格のない社団等の管理人を含む。又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人
( 地方税法
第587条
《 市町村は、土地の所有者が所有する土地で…》
、その取得が第73条の6の規定の適用がある取得、第73条の七各号の取得その他これらに類するものとして政令で定める取得に該当するもののうち政令で定めるものに対しては、土地に対して課する特別土地保有税を課
の二及び附則第11条の改正規定を除く。)、第89条、第90条、第92条( 高速自動車国道法
第25条
《道路法の適用 高速自動車国道の新設、改…》
築、維持、修繕、災害復旧その他の管理については、この法律に定めるもののほか、道路法及び同法に基づく政令の規定の適用があるものとする。 この場合において、同法第2条第2項第2号、第5号、第7号又は第8号
の改正規定に限る。)、第101条、第102条、第105条から第107条まで、第112条、第117条( 地域における多様な主体の連携による生物の多様性の保全のための活動の促進等に関する法律 (2010年法律第72号)
第4条第8項
《8 前項第3号及び第4号に係る部分に限る…》
。の規定は、市が地域連携保全活動計画を作成する場合には、適用しない。
の改正規定に限る。)、第119条、第121条の二並びに第123条第2項の規定2012年4月1日
22条 (生活保護法の一部改正に伴う経過措置)
1項 第31条
《 生活扶助は、金銭給付によつて行うものと…》
する。 但し、これによることができないとき、これによることが適当でないとき、その他保護の目的を達するために必要があるときは、現物給付によつて行うことができる。 2 生活扶助のための保護金品は、1月分以
の規定の施行の日から起算して1年を超えない期間内において、同条の規定による改正後の生活 保護 法(附則第123条第2項において「 新 生活保護法 」という。)第39条第1項に規定する都道府県の条例が制定施行されるまでの間は、同条第2項に規定する厚生労働省令で定める基準は、当該都道府県の条例で定める基準とみなす。
81条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
82条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
123条 (検討)
2項 政府は、新 児童福祉法
第21条の5
《 厚生労働大臣は、良質かつ適切な小児慢性…》
特定疾病医療支援の実施その他の疾病児童等の健全な育成に係る施策の推進を図るための基本的な方針を定めるものとする。 厚生労働大臣は、前項の基本的な方針を定め、又は変更するときは、あらかじめ、関係行政機関
の十五(新 児童福祉法
第24条の9
《 第24条の2第1項の指定は、内閣府令で…》
定めるところにより、障害児入所施設の設置者の申請により、当該障害児入所施設の入所定員を定めて、行う。 都道府県知事は、前項の申請があつた場合において、当該都道府県における当該申請に係る指定障害児入所施
において準用する場合を含む。)、新医療法第7条の二、
第18条
《葬祭扶助 葬祭扶助は、困窮のため最低限…》
度の生活を維持することのできない者に対して、左に掲げる事項の範囲内において行われる。 1 検案 2 死体の運搬 3 火葬又は埋葬 4 納骨その他葬祭のために必要なもの 2 左に掲げる場合において、その
及び
第21条
《補助機関 社会福祉法に定める社会福祉主…》
事は、この法律の施行について、都道府県知事又は市町村長の事務の執行を補助するものとする。
、 新 生活保護法 第39条、新 社会福祉法
第65条
《社会福祉施設の基準 都道府県は、社会福…》
祉施設の設備の規模及び構造並びに福祉サービスの提供の方法、利用者等からの苦情への対応その他の社会福祉施設の運営について、条例で基準を定めなければならない。 2 都道府県が前項の条例を定めるに当たつては
並びに新障害者自立支援法第36条(新障害者自立支援法第38条において準用する場合を含む。)の規定の施行の状況等を勘案し、これらの規定に基づき国の行政機関の長が定める基準の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附 則(2011年12月14日法律第122号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第6条、
第8条
《基準及び程度の原則 保護は、厚生労働大…》
臣の定める基準により測定した要保護者の需要を基とし、そのうち、その者の金銭又は物品で満たすことのできない不足分を補う程度において行うものとする。 2 前項の基準は、要保護者の年齢別、性別、世帯構成別、
、
第9条
《必要即応の原則 保護は、要保護者の年齢…》
別、性別、健康状態等その個人又は世帯の実際の必要の相違を考慮して、有効且つ適切に行うものとする。
及び
第13条
《教育扶助 教育扶助は、困窮のため最低限…》
度の生活を維持することのできない者に対して、左に掲げる事項の範囲内において行われる。 1 義務教育に伴つて必要な教科書その他の学用品 2 義務教育に伴つて必要な通学用品 3 学校給食その他義務教育に伴
の規定公布の日
附 則(2012年6月27日法律第51号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2013年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第10条及び
第28条
《報告、調査及び検診 保護の実施機関は、…》
保護の決定若しくは実施又は第77条若しくは第78条第3項を除く。次項及び次条第1項において同じ。の規定の施行のため必要があると認めるときは、要保護者の資産及び収入の状況、健康状態その他の事項を調査する
の規定公布の日
2号 第2条
《無差別平等 すべて国民は、この法律の定…》
める要件を満たす限り、この法律による保護以下「保護」という。を、無差別平等に受けることができる。
、
第4条
《保護の補足性 保護は、生活に困窮する者…》
が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することを要件として行われる。 2 民法1896年法律第89号に定める扶養義務者の扶養及び他の法律に定める扶助は、
、
第6条
《用語の定義 この法律において「被保護者…》
」とは、現に保護を受けている者をいう。 2 この法律において「要保護者」とは、現に保護を受けているといないとにかかわらず、保護を必要とする状態にある者をいう。 3 この法律において「保護金品」とは、保
及び
第8条
《基準及び程度の原則 保護は、厚生労働大…》
臣の定める基準により測定した要保護者の需要を基とし、そのうち、その者の金銭又は物品で満たすことのできない不足分を補う程度において行うものとする。 2 前項の基準は、要保護者の年齢別、性別、世帯構成別、
並びに附則第5条から
第8条
《基準及び程度の原則 保護は、厚生労働大…》
臣の定める基準により測定した要保護者の需要を基とし、そのうち、その者の金銭又は物品で満たすことのできない不足分を補う程度において行うものとする。 2 前項の基準は、要保護者の年齢別、性別、世帯構成別、
まで、
第12条
《生活扶助 生活扶助は、困窮のため最低限…》
度の生活を維持することのできない者に対して、左に掲げる事項の範囲内において行われる。 1 衣食その他日常生活の需要を満たすために必要なもの 2 移送
から
第16条
《出産扶助 出産扶助は、困窮のため最低限…》
度の生活を維持することのできない者に対して、左に掲げる事項の範囲内において行われる。 1 分べヽんヽの介助 2 分べヽんヽ前及び分べヽんヽ後の処置 3 脱脂綿、ガーゼその他の衛生材料
まで及び
第18条
《葬祭扶助 葬祭扶助は、困窮のため最低限…》
度の生活を維持することのできない者に対して、左に掲げる事項の範囲内において行われる。 1 検案 2 死体の運搬 3 火葬又は埋葬 4 納骨その他葬祭のために必要なもの 2 左に掲げる場合において、その
から
第26条
《保護の停止及び廃止 保護の実施機関は、…》
被保護者が保護を必要としなくなつたときは、速やかに、保護の停止又は廃止を決定し、書面をもつて、これを被保護者に通知しなければならない。 第28条第5項又は第62条第3項の規定により保護の停止又は廃止を
までの規定2014年4月1日
10条 (政令への委任)
1項 附則第4条から前条まで、
第16条
《出産扶助 出産扶助は、困窮のため最低限…》
度の生活を維持することのできない者に対して、左に掲げる事項の範囲内において行われる。 1 分べヽんヽの介助 2 分べヽんヽ前及び分べヽんヽ後の処置 3 脱脂綿、ガーゼその他の衛生材料
及び
第25条
《職権による保護の開始及び変更 保護の実…》
施機関は、要保護者が急迫した状況にあるときは、すみやかに、職権をもつて保護の種類、程度及び方法を決定し、保護を開始しなければならない。 2 保護の実施機関は、常に、被保護者の生活状態を調査し、保護の変
に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2012年9月5日法律第72号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、
第76条
《遺留金品の処分 第18条第2項の規定に…》
より葬祭扶助を行う場合においては、保護の実施機関は、その死者の遺留の金銭及び有価証券を保護費に充て、なお足りないときは、遺留の物品を売却してその代金をこれに充てることができる。 2 都道府県又は市町村
、
第80条
《返還の免除 保護の実施機関は、保護の変…》
更、廃止又は停止に伴い、前渡した保護金品の全部又は一部を返還させるべき場合において、これを消費し、又は喪失した被保護者に、やむを得ない事由があると認めるときは、これを返還させないことができる。
、
第81条
《後見人選任の請求 被保護者が未成年者又…》
は成年被後見人である場合において、親権者及び後見人の職務を行う者がないときは、保護の実施機関は、すみやかに、後見人の選任を家庭裁判所に請求しなければならない。
、
第86条
《 正当な理由がなくて第44条第1項、第5…》
4条第1項第54条の2第5項及び第6項並びに第55条第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。、第55条の六、第74条第2項第1号若しくは第80条の3第1項の規定による報告を怠り、若し
、第100条第14項及び第15項の改正規定、同項の次に1項を加える改正規定、第109条の改正規定、第109条の2を削る改正規定、第110条、第111条、第127条第1項、第207条及び第250条の2第1項の改正規定、第2編第11章第2節第5款中第252条を第251条の6とし、同条の次に2条を加える改正規定、同章第3節第1款中第252条の6の次に1条を加える改正規定、第252条の7の次に1条を加える改正規定、第252条の八、第252条の17の四、第255条の五及び第286条の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、第287条及び第287条の3の改正規定、同条を第287条の4とし、第287条の2を第287条の3とし、第287条の次に1条を加える改正規定、第288条から第290条まで、第291条第1項、第291条の2第4項、第291条の4第4項、第291条の六、第291条の8第2項、第291条の十三及び第298条第1項の改正規定並びに別表第一 地方教育行政の組織及び運営に関する法律 (1956年法律第162号)の項の改正規定並びに附則第3条、
第6条
《用語の定義 この法律において「被保護者…》
」とは、現に保護を受けている者をいう。 2 この法律において「要保護者」とは、現に保護を受けているといないとにかかわらず、保護を必要とする状態にある者をいう。 3 この法律において「保護金品」とは、保
、
第8条
《基準及び程度の原則 保護は、厚生労働大…》
臣の定める基準により測定した要保護者の需要を基とし、そのうち、その者の金銭又は物品で満たすことのできない不足分を補う程度において行うものとする。 2 前項の基準は、要保護者の年齢別、性別、世帯構成別、
及び
第10条
《世帯単位の原則 保護は、世帯を単位とし…》
てその要否及び程度を定めるものとする。 但し、これによりがたいときは、個人を単位として定めることができる。
から
第14条
《住宅扶助 住宅扶助は、困窮のため最低限…》
度の生活を維持することのできない者に対して、左に掲げる事項の範囲内において行われる。 1 住居 2 補修その他住宅の維持のために必要なもの
までの規定、附則第15条中 市町村の合併の特例に関する法律 (2004年法律第59号)
第14条第4項第2号
《4 前3項の規定は、次に掲げる場合には、…》
適用しない。 1 前条第1項の規定により市町村の合併の日において当該一部事務組合又は当該広域連合を当該合併市町村及び当該他の地方公共団体が組織する一部事務組合又は広域連合とする場合 2 次条第2項の規
の改正規定並びに附則第16条の規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2012年11月26日法律第102号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、 社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律 (2012年法律第68号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 次条並びに附則第3条及び
第23条
《事務監査 厚生労働大臣は都道府県知事及…》
び市町村長の行うこの法律の施行に関する事務について、都道府県知事は市町村長の行うこの法律の施行に関する事務について、その指定する職員に、その監査を行わせなければならない。 2 前項の規定により指定され
の規定公布の日
23条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2013年11月27日法律第84号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
101条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2013年12月13日法律第103号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 附則第17条の規定薬事法等の一部を改正する法律(2013年法律第84号)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日
附 則(2013年12月13日法律第104号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2014年7月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第8条、
第10条
《世帯単位の原則 保護は、世帯を単位とし…》
てその要否及び程度を定めるものとする。 但し、これによりがたいときは、個人を単位として定めることができる。
、
第13条
《教育扶助 教育扶助は、困窮のため最低限…》
度の生活を維持することのできない者に対して、左に掲げる事項の範囲内において行われる。 1 義務教育に伴つて必要な教科書その他の学用品 2 義務教育に伴つて必要な通学用品 3 学校給食その他義務教育に伴
及び
第17条
《生業扶助 生業扶助は、困窮のため最低限…》
度の生活を維持することのできない者又はそのおそれのある者に対して、左に掲げる事項の範囲内において行われる。 但し、これによつて、その者の収入を増加させ、又はその自立を助長することのできる見込のある場合
の規定公布の日
2号 第1条
《この法律の目的 この法律は、日本国憲法…》
第25条に規定する理念に基き、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とする。
中生活 保護 法第34条の改正規定(同条第5項を同条第6項とし、同条第4項中「前2項」を「第2項及び前項」に改め、同項を同条第5項とし、同条第3項中「前項」を「第2項」に改め、同項を同条第4項とし、同条第2項の次に1項を加える部分に限る。)及び同法第60条の改正規定2014年1月1日
3号 第2条
《無差別平等 すべて国民は、この法律の定…》
める要件を満たす限り、この法律による保護以下「保護」という。を、無差別平等に受けることができる。
の規定2015年4月1日
2条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、
第1条
《この法律の目的 この法律は、日本国憲法…》
第25条に規定する理念に基き、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とする。
及び
第2条
《無差別平等 すべて国民は、この法律の定…》
める要件を満たす限り、この法律による保護以下「保護」という。を、無差別平等に受けることができる。
の規定による改正後の生活 保護 法の規定の施行の状況を勘案し、同法の規定に基づく規制の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
3条 (申請による保護の開始及び変更に関する経過措置)
1項 この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)前にされた 保護 の開始又は変更の申請であって、この法律の施行の際、保護の開始又は変更の決定がされていないものについてのこれらの処分については、なお従前の例による。
2項 第1条
《この法律の目的 この法律は、日本国憲法…》
第25条に規定する理念に基き、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とする。
の規定による改正後の生活 保護 法(以下「 2014年改正後 生活保護法 」という。)第24条第8項の規定は、 施行日 以後にされた保護の開始の申請について適用する。
4条 (調査の嘱託に関する経過措置)
1項 施行日 前にされた
第1条
《この法律の目的 この法律は、日本国憲法…》
第25条に規定する理念に基き、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とする。
の規定による改正前の生活 保護 法(以下「 旧法 」という。)第29条の規定による調査の嘱託については、なお従前の例による。
5条 (指定医療機関に関する経過措置)
1項 この法律の施行の際現に 旧法
第49条
《医療機関の指定 厚生労働大臣は、国の開…》
設した病院若しくは診療所又は薬局について、都道府県知事は、その他の病院若しくは診療所これらに準ずるものとして政令で定めるものを含む。又は薬局について、この法律による医療扶助のための医療を担当させる機関
(附則第16条の規定による改正前の 道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律 (2006年法律第116号。次条第1項において「 旧道州制特区法 」という。)
第12条第1項
《特定広域団体が別表第2号に掲げる事務に関…》
する事項が定められている道州制特別区域計画を作成したときは、第7条第4項同条第5項において準用する場合を含む。の規定による公告の日第4項を除き、以下単に「公告の日」という。以後における生活保護法195
の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の指定を受けている病院若しくは診療所(旧法第49条の政令で定めるものを含む。)又は薬局は、 施行日 に、 2014年改正後 生活保護法 第49条(附則第16条の規定による改正後の 道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律 (次条第1項において「 新道州制特区法 」という。)
第12条第1項
《特定広域団体が別表第2号に掲げる事務に関…》
する事項が定められている道州制特別区域計画を作成したときは、第7条第4項同条第5項において準用する場合を含む。の規定による公告の日第4項を除き、以下単に「公告の日」という。以後における生活保護法195
の規定により読み替えて適用する場合を含む。次項及び第3項において同じ。)の指定を受けたものとみなす。
2項 前項の規定により 2014年改正後 生活保護法 第49条の指定を受けたものとみなされた病院若しくは診療所(同条の政令で定めるものを含む。以下この項及び次項において同じ。)又は薬局に係る当該指定は、当該病院若しくは診療所又は薬局が、 施行日 から1年以内であって厚生労働省令で定める期間内に2014年改正後 生活保護法
第49条の2第1項
《厚生労働大臣による前条の指定は、厚生労働…》
省令で定めるところにより、病院若しくは診療所又は薬局の開設者の申請により行う。
の申請をしないときは、2014年改正後 生活保護法
第49条の3第1項
《第49条の指定は、6年ごとにその更新を受…》
けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
の規定にかかわらず、当該期間の経過によって、その効力を失う。
3項 第1項の規定により 2014年改正後 生活保護法 第49条の指定を受けたものとみなされた病院若しくは診療所又は薬局の当該指定に係る 施行日 後の最初の更新については、2014年改正後 生活保護法
第49条の3第1項
《第49条の指定は、6年ごとにその更新を受…》
けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
中「6年ごと」とあるのは、「生活 保護 法の一部を改正する法律(2013年法律第104号)附則第5条第1項の規定により
第49条
《医療機関の指定 厚生労働大臣は、国の開…》
設した病院若しくは診療所又は薬局について、都道府県知事は、その他の病院若しくは診療所これらに準ずるものとして政令で定めるものを含む。又は薬局について、この法律による医療扶助のための医療を担当させる機関
の指定を受けたとみなされた日から厚生労働省令で定める期間を経過する日まで」とする。
4項 この法律の施行の際現に 旧法
第49条
《医療機関の指定 厚生労働大臣は、国の開…》
設した病院若しくは診療所又は薬局について、都道府県知事は、その他の病院若しくは診療所これらに準ずるものとして政令で定めるものを含む。又は薬局について、この法律による医療扶助のための医療を担当させる機関
の指定を受けている医師又は歯科医師は、診療所を開設しているものとみなし、 施行日 に、 2014年改正後 生活保護法 第49条の指定を受けたものとみなして、2014年改正後 生活保護法 及び前2項の規定を適用する。
6条 (指定介護機関に関する経過措置)
1項 この法律の施行の際現に 旧法
第54条の2第1項
《厚生労働大臣は、国の開設した地域密着型介…》
護老人福祉施設、介護老人福祉施設、介護老人保健施設又は介護医療院について、都道府県知事は、その他の地域密着型介護老人福祉施設、介護老人福祉施設、介護老人保健施設若しくは介護医療院、その事業として居宅介
( 旧道州制特区法 第12条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の指定を受けている介護機関は、 施行日 に、 2014年改正後 生活保護法 第54条の2第1項( 新道州制特区法
第12条第2項
《2 特定広域団体が別表第3号に掲げる事務…》
に関する事項が定められている道州制特別区域計画を作成したときは、公告の日以後における生活保護法第54条の2第1項及び第5項並びに第86条の規定の適用については、同法第54条の2第1項中「厚生労働大臣は
の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の指定を受けたものとみなす。
2項 前項の規定により 2014年改正後 生活保護法 第54条の2第1項の指定を受けたものとみなされた2014年改正後 生活保護法 別表第2の上欄に掲げる介護機関であって、 旧法
第54条の2第2項
《2 介護機関について、別表第2の第一欄に…》
掲げる介護機関の種類に応じ、それぞれ同表の第二欄に掲げる指定又は許可があつたときは、その介護機関は、その指定又は許可の時に前項の指定を受けたものとみなす。 ただし、当該介護機関地域密着型介護老人福祉施
の規定の適用を受けたものについては、2014年改正後 生活保護法
第54条の2第2項
《2 介護機関について、別表第2の第一欄に…》
掲げる介護機関の種類に応じ、それぞれ同表の第二欄に掲げる指定又は許可があつたときは、その介護機関は、その指定又は許可の時に前項の指定を受けたものとみなす。 ただし、当該介護機関地域密着型介護老人福祉施
の規定の適用を受けたものとみなして、同条第3項の規定を適用する。
7条 (助産機関等に関する経過措置)
1項 この法律の施行の際現に 旧法
第55条
《助産機関及び施術機関の指定等 都道府県…》
知事は、助産師又はあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師若しくは柔道整復師について、この法律による出産扶助のための助産又はこの法律による医療扶助のための施術を担当させる機関を指定する。 2 第49条
において準用する旧法第49条の指定を受けている助産師、あん摩マッサージ指圧師及び柔道整復師は、 施行日 に、 2014年改正後 生活保護法 第55条第1項の指定を受けたものとみなす。
8条 (指定医療機関等の申請に関する経過措置)
1項 2014年改正後 生活保護法 第49条、
第54条の2第1項
《厚生労働大臣は、国の開設した地域密着型介…》
護老人福祉施設、介護老人福祉施設、介護老人保健施設又は介護医療院について、都道府県知事は、その他の地域密着型介護老人福祉施設、介護老人福祉施設、介護老人保健施設若しくは介護医療院、その事業として居宅介
又は
第55条第1項
《都道府県知事は、助産師又はあん摩マツサー…》
ジ指圧師、はり師、きゆう師若しくは柔道整復師について、この法律による出産扶助のための助産又はこの法律による医療扶助のための施術を担当させる機関を指定する。
の指定を受けようとする者は、 施行日 前においても、2014年改正後 生活保護法
第49条の2第1項
《厚生労働大臣による前条の指定は、厚生労働…》
省令で定めるところにより、病院若しくは診療所又は薬局の開設者の申請により行う。
(同条第4項(2014年改正後 生活保護法
第54条の2第4項
《4 第2項の規定により第1項の指定を受け…》
たものとみなされた別表第2の第一欄に掲げる介護機関に係る同項の指定は、当該介護機関が同表の第四欄に掲げる場合に該当するときは、その該当する期間、その効力それぞれ同欄に掲げる介護保険法の規定による指定又
において準用する場合を含む。)並びに2014年改正後 生活保護法
第54条の2第4項
《4 第2項の規定により第1項の指定を受け…》
たものとみなされた別表第2の第一欄に掲げる介護機関に係る同項の指定は、当該介護機関が同表の第四欄に掲げる場合に該当するときは、その該当する期間、その効力それぞれ同欄に掲げる介護保険法の規定による指定又
及び
第55条第2項
《2 第49条の2第1項、第2項第1号、第…》
4号ただし書、第7号及び第9号を除く。及び第3項の規定は、前項の指定について、第50条、第50条の二、第51条第2項第4号、第6号ただし書及び第10号を除く。及び第54条の規定は、前項の規定により指定
において準用する場合を含む。)の規定の例により、その申請をすることができる。
9条 (指定又は指定の取消しの要件に関する経過措置)
1項 2014年改正後 生活保護法 第49条の2第2項各号若しくは第3項各号(これらの規定を同条第4項(2014年改正後 生活保護法
第54条の2第4項
《4 第2項の規定により第1項の指定を受け…》
たものとみなされた別表第2の第一欄に掲げる介護機関に係る同項の指定は、当該介護機関が同表の第四欄に掲げる場合に該当するときは、その該当する期間、その効力それぞれ同欄に掲げる介護保険法の規定による指定又
において準用する場合を含む。)並びに2014年改正後 生活保護法
第54条の2第4項
《4 第2項の規定により第1項の指定を受け…》
たものとみなされた別表第2の第一欄に掲げる介護機関に係る同項の指定は、当該介護機関が同表の第四欄に掲げる場合に該当するときは、その該当する期間、その効力それぞれ同欄に掲げる介護保険法の規定による指定又
及び
第55条第2項
《2 第49条の2第1項、第2項第1号、第…》
4号ただし書、第7号及び第9号を除く。及び第3項の規定は、前項の指定について、第50条、第50条の二、第51条第2項第4号、第6号ただし書及び第10号を除く。及び第54条の規定は、前項の規定により指定
において準用する場合を含む。)又は
第51条第2項
《2 指定医療機関が、次の各号のいずれかに…》
該当するときは、厚生労働大臣の指定した医療機関については厚生労働大臣が、都道府県知事の指定した医療機関については都道府県知事が、その指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停
各号(2014年改正後 生活保護法
第54条の2第4項
《4 第2項の規定により第1項の指定を受け…》
たものとみなされた別表第2の第一欄に掲げる介護機関に係る同項の指定は、当該介護機関が同表の第四欄に掲げる場合に該当するときは、その該当する期間、その効力それぞれ同欄に掲げる介護保険法の規定による指定又
及び
第55条第2項
《2 第49条の2第1項、第2項第1号、第…》
4号ただし書、第7号及び第9号を除く。及び第3項の規定は、前項の指定について、第50条、第50条の二、第51条第2項第4号、第6号ただし書及び第10号を除く。及び第54条の規定は、前項の規定により指定
において準用する場合を含む。)の規定は、 施行日 以後にした行為によりこれらの規定に規定する刑に処せられた者若しくは処分を受けた者又は施行日以後にこれらの規定に規定する行為を行った者について適用する。
10条 (就労自立給付金に係る施行前の準備)
1項 都道府県知事、市長及び 福祉事務所 を管理する 町村長 は、 施行日 前においても、 2014年改正後 生活保護法 第55条の4の規定による就労自立給付金の支給に必要な準備行為をすることができる。
11条 (費用等の徴収に関する経過措置)
1項 2014年改正後 生活保護法 第78条第1項及び第4項(同条第1項に係る部分に限る。)の規定は、 施行日 以後に都道府県又は市町村の長が支弁した 保護 費の費用に係る徴収金の徴収について適用し、施行日前に都道府県又は市町村の長が支弁した保護費の費用の徴収については、なお従前の例による。
2項 2014年改正後 生活保護法 第78条第2項及び第4項(同条第2項に係る部分に限る。次項において同じ。)の規定は、 施行日 以後に都道府県又は市町村の長が支弁した同条第2項に規定する 指定医療機関 、 指定介護機関 又は指定助産機関若しくは指定施術機関からの徴収金の徴収について適用する。
3項 2014年改正後 生活保護法 第78条第2項及び第4項並びに前項の規定は 、健康保険法 等の一部を改正する法律(2006年法律第83号)附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有することとされる同法附則第91条の規定による改正前の生活 保護 法第54条の2第1項の指定を受けた介護療養型医療施設について準用する。
12条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
13条 (政令への委任)
1項 附則第3条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2013年12月13日法律第105号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2015年4月1日から施行する。
附 則(2014年4月23日法律第28号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2015年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《この法律の目的 この法律は、日本国憲法…》
第25条に規定する理念に基き、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とする。
中 次世代育成支援対策推進法 附則第2条第1項の改正規定並びに附則第4条第1項及び第2項、
第14条
《住宅扶助 住宅扶助は、困窮のため最低限…》
度の生活を維持することのできない者に対して、左に掲げる事項の範囲内において行われる。 1 住居 2 補修その他住宅の維持のために必要なもの
並びに
第19条
《実施機関 都道府県知事、市長及び社会福…》
祉法1951年法律第45号に規定する福祉に関する事務所以下「福祉事務所」という。を管理する町村長は、次に掲げる者に対して、この法律の定めるところにより、保護を決定し、かつ、実施しなければならない。 1
の規定公布の日
2号 第2条
《無差別平等 すべて国民は、この法律の定…》
める要件を満たす限り、この法律による保護以下「保護」という。を、無差別平等に受けることができる。
並びに附則第3条、
第7条
《申請保護の原則 保護は、要保護者、その…》
扶養義務者又はその他の同居の親族の申請に基いて開始するものとする。 但し、要保護者が急迫した状況にあるときは、保護の申請がなくても、必要な保護を行うことができる。
から
第10条
《世帯単位の原則 保護は、世帯を単位とし…》
てその要否及び程度を定めるものとする。 但し、これによりがたいときは、個人を単位として定めることができる。
まで、
第12条
《生活扶助 生活扶助は、困窮のため最低限…》
度の生活を維持することのできない者に対して、左に掲げる事項の範囲内において行われる。 1 衣食その他日常生活の需要を満たすために必要なもの 2 移送
及び
第15条
《医療扶助 医療扶助は、困窮のため最低限…》
度の生活を維持することのできない者に対して、左に掲げる事項の範囲内において行われる。 1 診察 2 薬剤又は治療材料 3 医学的処置、手術及びその他の治療並びに施術 4 居宅における療養上の管理及びそ
から
第18条
《葬祭扶助 葬祭扶助は、困窮のため最低限…》
度の生活を維持することのできない者に対して、左に掲げる事項の範囲内において行われる。 1 検案 2 死体の運搬 3 火葬又は埋葬 4 納骨その他葬祭のために必要なもの 2 左に掲げる場合において、その
までの規定2014年10月1日
19条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2014年6月13日法律第69号) 抄
1条 (施行期日)
5条 (経過措置の原則)
1項 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
6条 (訴訟に関する経過措置)
1項 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。
2項 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。
3項 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。
9条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為並びに附則第5条及び前2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
10条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 附則第5条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2014年6月25日法律第83号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日又は2014年4月1日のいずれか遅い日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第12条
《生活扶助 生活扶助は、困窮のため最低限…》
度の生活を維持することのできない者に対して、左に掲げる事項の範囲内において行われる。 1 衣食その他日常生活の需要を満たすために必要なもの 2 移送
中 診療放射線技師法
第26条第2項
《2 診療放射線技師は、病院又は診療所以外…》
の場所においてその業務を行つてはならない。 ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 1 医師又は歯科医師が診察した患者について、その医師又は歯科医師の指示を受け、出張して百万電子ボると未満のえねる
の改正規定及び
第24条
《禁止行為 医師、歯科医師又は診療放射線…》
技師でなければ、第2条第2項に規定する業をしてはならない。
の規定並びに次条並びに附則第7条、
第13条
《教育扶助 教育扶助は、困窮のため最低限…》
度の生活を維持することのできない者に対して、左に掲げる事項の範囲内において行われる。 1 義務教育に伴つて必要な教科書その他の学用品 2 義務教育に伴つて必要な通学用品 3 学校給食その他義務教育に伴
ただし書、
第18条
《葬祭扶助 葬祭扶助は、困窮のため最低限…》
度の生活を維持することのできない者に対して、左に掲げる事項の範囲内において行われる。 1 検案 2 死体の運搬 3 火葬又は埋葬 4 納骨その他葬祭のために必要なもの 2 左に掲げる場合において、その
、
第20条第1項
《都道府県知事は、この法律に定めるその職権…》
の一部を、その管理に属する行政庁に委任することができる。
ただし書、
第22条
《民生委員の協力 民生委員法1948年法…》
律第198号に定める民生委員は、この法律の施行について、市町村長、福祉事務所長又は社会福祉主事の事務の執行に協力するものとする。
、
第25条
《職権による保護の開始及び変更 保護の実…》
施機関は、要保護者が急迫した状況にあるときは、すみやかに、職権をもつて保護の種類、程度及び方法を決定し、保護を開始しなければならない。 2 保護の実施機関は、常に、被保護者の生活状態を調査し、保護の変
、
第29条
《資料の提供等 保護の実施機関及び福祉事…》
務所長は、保護の決定若しくは実施又は第77条若しくは第78条の規定の施行のために必要があると認めるときは、次の各号に掲げる者の当該各号に定める事項につき、官公署、日本年金機構若しくは国民年金法1959
、
第31条
《 生活扶助は、金銭給付によつて行うものと…》
する。 但し、これによることができないとき、これによることが適当でないとき、その他保護の目的を達するために必要があるときは、現物給付によつて行うことができる。 2 生活扶助のための保護金品は、1月分以
、
第61条
《届出の義務 被保護者は、収入、支出その…》
他生計の状況について変動があつたとき、又は居住地若しくは世帯の構成に異動があつたときは、すみやかに、保護の実施機関又は福祉事務所長にその旨を届け出なければならない。
、
第62条
《指示等に従う義務 被保護者は、保護の実…》
施機関が、第30条第1項ただし書の規定により、被保護者を救護施設、更生施設、日常生活支援住居施設若しくはその他の適当な施設に入所させ、若しくはこれらの施設に入所を委託し、若しくは私人の家庭に養護を委託
、
第64条
《審査庁 第19条第4項の規定により市町…》
村長が保護の決定及び実施に関する事務の全部又は一部をその管理に属する行政庁に委任した場合における当該事務に関する処分並びに第55条の4第2項第55条の5第2項において準用する場合を含む。第66条第1項
、第67条、
第71条
《都道府県の支弁 都道府県は、次に掲げる…》
費用を支弁しなければならない。 1 その長が第19条第1項の規定により行う保護同条第5項の規定により委託を受けて行う保護を含む。に関する保護費、保護施設事務費及び委託事務費 2 その長の管理に属する福
及び
第72条
《繰替支弁 都道府県、市及び福祉事務所を…》
設置する町村は、政令の定めるところにより、その長の管理に属する福祉事務所の所管区域内の保護施設、指定医療機関その他これらに準ずる施設で厚生労働大臣の指定するものにある被保護者につき他の都道府県又は市町
の規定公布の日
2号 略
3号 第2条
《無差別平等 すべて国民は、この法律の定…》
める要件を満たす限り、この法律による保護以下「保護」という。を、無差別平等に受けることができる。
の規定、
第4条
《保護の補足性 保護は、生活に困窮する者…》
が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することを要件として行われる。 2 民法1896年法律第89号に定める扶養義務者の扶養及び他の法律に定める扶助は、
の規定(第5号に掲げる改正規定を除く。)、
第5条
《この法律の解釈及び運用 前4条に規定す…》
るところは、この法律の基本原理であつて、この法律の解釈及び運用は、すべてこの原理に基いてされなければならない。
のうち、 介護保険法 の目次の改正規定、同法第7条第5項、
第8条
《基準及び程度の原則 保護は、厚生労働大…》
臣の定める基準により測定した要保護者の需要を基とし、そのうち、その者の金銭又は物品で満たすことのできない不足分を補う程度において行うものとする。 2 前項の基準は、要保護者の年齢別、性別、世帯構成別、
、
第8条
《基準及び程度の原則 保護は、厚生労働大…》
臣の定める基準により測定した要保護者の需要を基とし、そのうち、その者の金銭又は物品で満たすことのできない不足分を補う程度において行うものとする。 2 前項の基準は、要保護者の年齢別、性別、世帯構成別、
の二、
第13条
《教育扶助 教育扶助は、困窮のため最低限…》
度の生活を維持することのできない者に対して、左に掲げる事項の範囲内において行われる。 1 義務教育に伴つて必要な教科書その他の学用品 2 義務教育に伴つて必要な通学用品 3 学校給食その他義務教育に伴
、第24条の2第5項、第32条第4項、
第42条
《社会福祉法人及び日本赤十字社の保護施設の…》
休止又は廃止 社会福祉法人又は日本赤十字社は、保護施設を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、その理由、現に入所中の被保護者に対する措置及び財産の処分方法を明らかにし、かつ、第70条、第7
の二、第42条の3第2項、
第53条
《医療費の審査及び支払 都道府県知事は、…》
指定医療機関の診療内容及び診療報酬の請求を随時審査し、且つ、指定医療機関が前条の規定によつて請求することのできる診療報酬の額を決定することができる。 2 指定医療機関は、都道府県知事の行う前項の決定に
、第54条第3項、
第54条
《報告等 都道府県知事厚生労働大臣の指定…》
に係る指定医療機関については、厚生労働大臣又は都道府県知事は、医療扶助に関して必要があると認めるときは、指定医療機関若しくは指定医療機関の開設者若しくは管理者、医師、薬剤師その他の従業者であつた者以下
の二、第54条の3第2項、
第58条第1項
《被保護者は、既に給与を受けた保護金品及び…》
進学・就職準備給付金又はこれらを受ける権利を差し押さえられることがない。
、第68条第5項、
第69条
《審査請求と訴訟との関係 この法律の規定…》
に基づき保護の実施機関又は支給機関がした処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する裁決を経た後でなければ、提起することができない。
の三十四、第69条の38第2項、第69条の39第2項、
第78条
《 不実の申請その他不正な手段により保護を…》
受け、又は他人をして受けさせた者があるときは、保護費を支弁した都道府県又は市町村の長は、その費用の額の全部又は一部を、その者から徴収するほか、その徴収する額に100分の40を乗じて得た額以下の金額を徴
の二、第78条の14第1項、第115条の十二、第115条の22第1項及び第115条の45の改正規定、同法第115条の45の次に10条を加える改正規定、同法第115条の四十六及び第115条の47の改正規定、同法第6章中同法第115条の48を同法第115条の49とし、同法第115条の47の次に1条を加える改正規定、同法第117条、第118条、第122条の二、第123条第3項及び第124条第3項の改正規定、同法第124条の次に2条を加える改正規定、同法第126条第1項、第127条、第128条、第141条の見出し及び同条第1項、第148条第2項、第152条及び第153条並びに第176条の改正規定、同法第11章の章名の改正規定、同法第179条から第182条までの改正規定、同法第200条の次に1条を加える改正規定、同法第202条第1項、第203条及び第205条並びに附則第9条第1項ただし書の改正規定並びに同法附則に1条を加える改正規定、
第7条
《申請保護の原則 保護は、要保護者、その…》
扶養義務者又はその他の同居の親族の申請に基いて開始するものとする。 但し、要保護者が急迫した状況にあるときは、保護の申請がなくても、必要な保護を行うことができる。
の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)、
第9条
《必要即応の原則 保護は、要保護者の年齢…》
別、性別、健康状態等その個人又は世帯の実際の必要の相違を考慮して、有効且つ適切に行うものとする。
及び
第10条
《世帯単位の原則 保護は、世帯を単位とし…》
てその要否及び程度を定めるものとする。 但し、これによりがたいときは、個人を単位として定めることができる。
の規定、
第12条
《生活扶助 生活扶助は、困窮のため最低限…》
度の生活を維持することのできない者に対して、左に掲げる事項の範囲内において行われる。 1 衣食その他日常生活の需要を満たすために必要なもの 2 移送
の規定(第1号に掲げる改正規定を除く。)、
第13条
《教育扶助 教育扶助は、困窮のため最低限…》
度の生活を維持することのできない者に対して、左に掲げる事項の範囲内において行われる。 1 義務教育に伴つて必要な教科書その他の学用品 2 義務教育に伴つて必要な通学用品 3 学校給食その他義務教育に伴
及び
第14条
《住宅扶助 住宅扶助は、困窮のため最低限…》
度の生活を維持することのできない者に対して、左に掲げる事項の範囲内において行われる。 1 住居 2 補修その他住宅の維持のために必要なもの
の規定、
第15条
《医療扶助 医療扶助は、困窮のため最低限…》
度の生活を維持することのできない者に対して、左に掲げる事項の範囲内において行われる。 1 診察 2 薬剤又は治療材料 3 医学的処置、手術及びその他の治療並びに施術 4 居宅における療養上の管理及びそ
の規定(第6号に掲げる改正規定を除く。)、
第16条
《出産扶助 出産扶助は、困窮のため最低限…》
度の生活を維持することのできない者に対して、左に掲げる事項の範囲内において行われる。 1 分べヽんヽの介助 2 分べヽんヽ前及び分べヽんヽ後の処置 3 脱脂綿、ガーゼその他の衛生材料
の規定(第6号に掲げる改正規定を除く。)、
第17条
《生業扶助 生業扶助は、困窮のため最低限…》
度の生活を維持することのできない者又はそのおそれのある者に対して、左に掲げる事項の範囲内において行われる。 但し、これによつて、その者の収入を増加させ、又はその自立を助長することのできる見込のある場合
の規定、
第18条
《葬祭扶助 葬祭扶助は、困窮のため最低限…》
度の生活を維持することのできない者に対して、左に掲げる事項の範囲内において行われる。 1 検案 2 死体の運搬 3 火葬又は埋葬 4 納骨その他葬祭のために必要なもの 2 左に掲げる場合において、その
の規定(第6号に掲げる改正規定を除く。)、
第19条
《実施機関 都道府県知事、市長及び社会福…》
祉法1951年法律第45号に規定する福祉に関する事務所以下「福祉事務所」という。を管理する町村長は、次に掲げる者に対して、この法律の定めるところにより、保護を決定し、かつ、実施しなければならない。 1
の規定並びに
第21条
《補助機関 社会福祉法に定める社会福祉主…》
事は、この法律の施行について、都道府県知事又は市町村長の事務の執行を補助するものとする。
中 看護師等の人材確保の促進に関する法律
第2条第2項
《2 この法律において「病院等」とは、病院…》
医療法1948年法律第205号第1条の5第1項に規定する病院をいう。以下同じ。、診療所同条第2項に規定する診療所をいう。次項において同じ。、助産所同法第2条第1項に規定する助産所をいう。次項において同
の改正規定並びに附則第5条、
第8条第2項
《2 前項の基準は、要保護者の年齢別、性別…》
、世帯構成別、所在地域別その他保護の種類に応じて必要な事情を考慮した最低限度の生活の需要を満たすに10分なものであつて、且つ、これをこえないものでなければならない。
及び第4項、
第9条
《必要即応の原則 保護は、要保護者の年齢…》
別、性別、健康状態等その個人又は世帯の実際の必要の相違を考慮して、有効且つ適切に行うものとする。
から
第12条
《生活扶助 生活扶助は、困窮のため最低限…》
度の生活を維持することのできない者に対して、左に掲げる事項の範囲内において行われる。 1 衣食その他日常生活の需要を満たすために必要なもの 2 移送
まで、
第13条
《教育扶助 教育扶助は、困窮のため最低限…》
度の生活を維持することのできない者に対して、左に掲げる事項の範囲内において行われる。 1 義務教育に伴つて必要な教科書その他の学用品 2 義務教育に伴つて必要な通学用品 3 学校給食その他義務教育に伴
(ただし書を除く。)、
第14条
《住宅扶助 住宅扶助は、困窮のため最低限…》
度の生活を維持することのできない者に対して、左に掲げる事項の範囲内において行われる。 1 住居 2 補修その他住宅の維持のために必要なもの
から
第17条
《生業扶助 生業扶助は、困窮のため最低限…》
度の生活を維持することのできない者又はそのおそれのある者に対して、左に掲げる事項の範囲内において行われる。 但し、これによつて、その者の収入を増加させ、又はその自立を助長することのできる見込のある場合
まで、
第28条
《報告、調査及び検診 保護の実施機関は、…》
保護の決定若しくは実施又は第77条若しくは第78条第3項を除く。次項及び次条第1項において同じ。の規定の施行のため必要があると認めるときは、要保護者の資産及び収入の状況、健康状態その他の事項を調査する
、
第30条
《生活扶助の方法 生活扶助は、被保護者の…》
居宅において行うものとする。 ただし、これによることができないとき、これによつては保護の目的を達しがたいとき、又は被保護者が希望したときは、被保護者を救護施設、更生施設、日常生活支援住居施設社会福祉法
、
第32条第1項
《教育扶助は、金銭給付によつて行うものとす…》
る。 但し、これによることができないとき、これによることが適当でないとき、その他保護の目的を達するために必要があるときは、現物給付によつて行うことができる。
、
第33条
《住宅扶助の方法 住宅扶助は、金銭給付に…》
よつて行うものとする。 但し、これによることができないとき、これによることが適当でないとき、その他保護の目的を達するために必要があるときは、現物給付によつて行うことができる。 2 住宅扶助のうち、住居
から
第39条
《保護施設の基準 都道府県は、保護施設の…》
設備及び運営について、条例で基準を定めなければならない。 2 都道府県が前項の条例を定めるに当たつては、第1号から第3号までに掲げる事項については厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとし、第4号に
まで、
第44条
《報告の徴収及び立入検査 都道府県知事は…》
、保護施設の管理者に対して、その業務若しくは会計の状況その他必要と認める事項の報告を命じ、又は当該職員に、その施設に立ち入り、その管理者からその設備及び会計書類、診療録その他の帳簿書類その作成又は保存
、
第46条
《管理規程 保護施設の設置者は、その事業…》
を開始する前に、左に掲げる事項を明示した管理規程を定めなければならない。 1 事業の目的及び方針 2 職員の定数、区分及び職務内容 3 その施設を利用する者に対する処遇方法 4 その施設を利用する者が
並びに
第48条
《保護施設の長 保護施設の長は、常に、そ…》
の施設を利用する者の生活の向上及び更生を図ることに努めなければならない。 2 保護施設の長は、その施設を利用する者に対して、管理規程に従つて必要な指導をすることができる。 3 都道府県知事は、必要と認
の規定、附則第50条の規定(第6号に掲げる改正規定を除く。)、附則第51条の規定、附則第52条の規定(第6号に掲げる改正規定を除く。)、附則第54条、
第57条
《公課禁止 被保護者は、保護金品及び進学…》
・就職準備給付金を標準として租税その他の公課を課せられることがない。
及び
第58条
《差押禁止 被保護者は、既に給与を受けた…》
保護金品及び進学・就職準備給付金又はこれらを受ける権利を差し押さえられることがない。
の規定、附則第59条中 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律 (2005年法律第124号)
第2条第5項第2号
《5 この法律において「養介護施設従事者等…》
による高齢者虐待」とは、次のいずれかに該当する行為をいう。 1 老人福祉法1963年法律第133号第5条の3に規定する老人福祉施設若しくは同法第29条第1項に規定する有料老人ホーム又は介護保険法199
の改正規定(「同条第14項」を「同条第12項」に、「同条第18項」を「同条第16項」に改める部分に限る。)並びに附則第65条、
第66条
《再審査請求 市町村長がした保護の決定及…》
び実施に関する処分若しくは第19条第4項の規定による委任に基づいて行政庁がした処分に係る審査請求についての都道府県知事の裁決又は市町村長がした就労自立給付金若しくは進学・就職準備給付金の支給に関する処
及び
第70条
《市町村の支弁 市町村は、次に掲げる費用…》
を支弁しなければならない。 1 その長が第19条第1項の規定により行う保護同条第5項の規定により委託を受けて行う保護を含む。に関する次に掲げる費用 イ 保護の実施に要する費用以下「保護費」という。 ロ
の規定2015年4月1日
4:5号 略
6号 第6条
《用語の定義 この法律において「被保護者…》
」とは、現に保護を受けている者をいう。 2 この法律において「要保護者」とは、現に保護を受けているといないとにかかわらず、保護を必要とする状態にある者をいう。 3 この法律において「保護金品」とは、保
の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)、
第11条
《種類 保護の種類は、次のとおりとする。…》
1 生活扶助 2 教育扶助 3 住宅扶助 4 医療扶助 5 介護扶助 6 出産扶助 7 生業扶助 8 葬祭扶助 2 前項各号の扶助は、要保護者の必要に応じ、単給又は併給として行われる。
の規定、
第15条
《医療扶助 医療扶助は、困窮のため最低限…》
度の生活を維持することのできない者に対して、左に掲げる事項の範囲内において行われる。 1 診察 2 薬剤又は治療材料 3 医学的処置、手術及びその他の治療並びに施術 4 居宅における療養上の管理及びそ
中 国民健康保険法
第55条第1項
《被保険者が第6条第7号に該当するに至つた…》
ためその資格を喪失した場合において、その資格を喪失した際現に療養の給付、入院時食事療養費に係る療養、入院時生活療養費に係る療養、保険外併用療養費に係る療養、訪問看護療養費に係る療養若しくは特別療養費に
の改正規定、同法第116条の2第1項第6号の改正規定(「同法第8条第24項」を「同条第25項」に改める部分に限る。)及び同法附則第5条の2第1項の改正規定、
第16条
《出産扶助 出産扶助は、困窮のため最低限…》
度の生活を維持することのできない者に対して、左に掲げる事項の範囲内において行われる。 1 分べヽんヽの介助 2 分べヽんヽ前及び分べヽんヽ後の処置 3 脱脂綿、ガーゼその他の衛生材料
中 老人福祉法
第5条の2第3項
《3 この法律において、「老人デイサービス…》
事業」とは、第10条の4第1項第2号の措置に係る者又は介護保険法の規定による通所介護に係る居宅介護サービス費、地域密着型通所介護若しくは認知症対応型通所介護に係る地域密着型介護サービス費若しくは介護予
の改正規定(「居宅介護サービス費、」の下に「地域密着型通所介護若しくは」を加える部分に限る。)、同条第7項の改正規定、同法第10条の4第1項第2号の改正規定(「規定する通所介護」の下に「、地域密着型通所介護」を加える部分に限る。)、同法第20条の2の2の改正規定(「居宅介護サービス費、」の下に「地域密着型通所介護若しくは」を加える部分に限る。)及び同法第20条の8第4項の改正規定(「、小規模多機能型居宅介護」の下に「、地域密着型通所介護」を加える部分に限る。)、
第18条
《葬祭扶助 葬祭扶助は、困窮のため最低限…》
度の生活を維持することのできない者に対して、左に掲げる事項の範囲内において行われる。 1 検案 2 死体の運搬 3 火葬又は埋葬 4 納骨その他葬祭のために必要なもの 2 左に掲げる場合において、その
中 高齢者の医療の確保に関する法律
第55条第1項第5号
《次の各号に掲げる入院、入所又は入居以下こ…》
の条において「入院等」という。をしたことにより、当該各号に規定する病院、診療所又は施設以下この条において「病院等」という。の所在する場所に住所を変更したと認められる被保険者次条第1項の規定により同項に
の改正規定(「同法第8条第24項」を「同条第25項」に改める部分に限る。)並びに同法附則第2条及び第13条の11第1項の改正規定並びに
第22条
《民生委員の協力 民生委員法1948年法…》
律第198号に定める民生委員は、この法律の施行について、市町村長、福祉事務所長又は社会福祉主事の事務の執行に協力するものとする。
の規定並びに附則第20条(第1項ただし書を除く。)、
第21条
《補助機関 社会福祉法に定める社会福祉主…》
事は、この法律の施行について、都道府県知事又は市町村長の事務の執行を補助するものとする。
、
第42条
《社会福祉法人及び日本赤十字社の保護施設の…》
休止又は廃止 社会福祉法人又は日本赤十字社は、保護施設を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、その理由、現に入所中の被保護者に対する措置及び財産の処分方法を明らかにし、かつ、第70条、第7
、
第43条
《指導 都道府県知事は、保護施設の運営に…》
ついて、必要な指導をしなければならない。 2 社会福祉法人又は日本赤十字社の設置した保護施設に対する前項の指導については、市町村長が、これを補助するものとする。
並びに
第49条
《医療機関の指定 厚生労働大臣は、国の開…》
設した病院若しくは診療所又は薬局について、都道府県知事は、その他の病院若しくは診療所これらに準ずるものとして政令で定めるものを含む。又は薬局について、この法律による医療扶助のための医療を担当させる機関
の規定、附則第50条中 国有財産特別措置法 (1952年法律第219号)
第2条第2項第4号
《2 普通財産は、次の各号に掲げる場合にお…》
いては、当該各号の地方公共団体、社会福祉法人、学校法人又は更生保護法人に対し、政令で定めるところにより、無償で貸し付けることができる。 1 地方公共団体において、生活保護法1950年法律第144号第3
ロの改正規定(「居宅サービス、」の下に「地域密着型通所介護若しくは」を加える部分に限る。)、附則第52条中 登録免許税法 (1967年法律第35号)別表第3の24の項の改正規定、附則第55条及び
第56条
《不利益変更の禁止 被保護者は、正当な理…》
由がなければ、既に決定された保護を、不利益に変更されることがない。
の規定、附則第59条の規定(第3号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第60条の規定2016年4月1日までの間において政令で定める日
2条 (検討)
1項 政府は、この法律の公布後必要に応じ、地域における病床の機能の分化及び連携の推進の状況等を勘案し、更なる病床の機能の分化及び連携の推進の方策について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
3項 政府は、我が国における急速な高齢化の進展等に伴い、介護関係業務に係る労働力への需要が増大していることに鑑み、この法律の公布後1年を目途として、介護関係業務に係る労働力の確保のための方策について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
4項 政府は、前3項に定める事項のほか、この法律の公布後5年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この項において「 改正後の各法律 」という。)の施行の状況等を勘案し、 改正後の各法律 の規定について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
30条 (生活保護法の一部改正に伴う経過措置)
1項 第3号 施行日 の前日(附則第14条第1項の場合にあっては、当該特定市町村の同項の条例で定める日)において 被保護者 (生活 保護 法第6条第1項に規定する被保護者をいう。次項において同じ。)であって附則第11条に規定する者に相当する者であった者に対する介護扶助については、同条の厚生労働省令で定める日までの間は、
第10条
《世帯単位の原則 保護は、世帯を単位とし…》
てその要否及び程度を定めるものとする。 但し、これによりがたいときは、個人を単位として定めることができる。
の規定による改正後の 生活保護法 (次項及び次条において「 新 生活保護法 」という。)
第15条の2第1項
《介護扶助は、困窮のため最低限度の生活を維…》
持することのできない要介護者介護保険法1997年法律第123号第7条第3項に規定する要介護者をいう。第3項において同じ。に対して、第1号から第4号まで及び第9号に掲げる事項の範囲内において行われ、困窮
、第5項及び第7項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2項 附則第14条第1項の場合において特定市町村の区域内に居住地(居住地がないか、又は明らかでない場合にあっては、現在地)を有する 被保護者 に対する介護扶助については、当該特定市町村の同項の条例で定める日までの間は、 新 生活保護法 第15条の2第1項、第5項及び第7項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
31条
1項 新 生活保護法 第54条の2第1項の指定(介護予防・日常生活支援事業者に係る指定に限る。)の手続その他の行為は、第3号 施行日 前においても行うことができる。
71条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
72条 (政令への委任)
1項 附則第3条から
第41条
《社会福祉法人及び日本赤十字社の保護施設の…》
設置 都道府県、市町村及び地方独立行政法人のほか、保護施設は、社会福祉法人及び日本赤十字社でなければ設置することができない。 2 社会福祉法人又は日本赤十字社は、保護施設を設置しようとするときは、あ
まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2015年5月29日法律第31号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2018年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《この法律の目的 この法律は、日本国憲法…》
第25条に規定する理念に基き、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とする。
の規定、
第5条
《この法律の解釈及び運用 前4条に規定す…》
るところは、この法律の基本原理であつて、この法律の解釈及び運用は、すべてこの原理に基いてされなければならない。
中 健康保険法
第90条第2項
《2 指定訪問看護事業者は、前項第111条…》
第3項及び第149条において準用する場合を含む。の規定によるほか、この法律以外の医療保険各法による被保険者及び被扶養者の指定訪問看護並びに高齢者の医療の確保に関する法律による被保険者の指定訪問看護を提
及び
第95条第6号
《指定訪問看護事業者の指定の取消し 第95…》
条 厚生労働大臣は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該指定訪問看護事業者に係る第88条第1項の指定を取り消すことができる。 1 指定訪問看護事業者が、当該指定に係る訪問看護事業所の看護師
の改正規定、同法第153条第1項の改正規定、同法附則第4条の4の改正規定、同法附則第5条の改正規定、同法附則第5条の2の改正規定、同法附則第5条の3の改正規定並びに同条の次に4条を加える改正規定、
第7条
《申請保護の原則 保護は、要保護者、その…》
扶養義務者又はその他の同居の親族の申請に基いて開始するものとする。 但し、要保護者が急迫した状況にあるときは、保護の申請がなくても、必要な保護を行うことができる。
中 船員保険法
第70条第4項
《4 傷病手当金の支給を受けるべき者疾病任…》
意継続被保険者及び被保険者であった者に限る。が、国民年金法又は厚生年金保険法による老齢を支給事由とする年金たる給付その他の老齢又は退職を支給事由とする年金である給付であって政令で定めるもの以下この項及
の改正規定及び同法第85条第2項第3号の改正規定、
第8条
《基準及び程度の原則 保護は、厚生労働大…》
臣の定める基準により測定した要保護者の需要を基とし、そのうち、その者の金銭又は物品で満たすことのできない不足分を補う程度において行うものとする。 2 前項の基準は、要保護者の年齢別、性別、世帯構成別、
の規定並びに
第12条
《生活扶助 生活扶助は、困窮のため最低限…》
度の生活を維持することのできない者に対して、左に掲げる事項の範囲内において行われる。 1 衣食その他日常生活の需要を満たすために必要なもの 2 移送
中 社会保険診療報酬支払基金法
第15条第2項
《2 基金は、前項に定める業務のほか、次の…》
業務を行うことができる。 1 生活保護法1950年法律第144号第53条第3項、児童福祉法1947年法律第164号第19条の20第3項同法第21条の二、第21条の5の三十及び第24条の二十一並びに母子
の改正規定並びに次条第1項並びに附則第6条から
第9条
《必要即応の原則 保護は、要保護者の年齢…》
別、性別、健康状態等その個人又は世帯の実際の必要の相違を考慮して、有効且つ適切に行うものとする。
まで、
第15条
《医療扶助 医療扶助は、困窮のため最低限…》
度の生活を維持することのできない者に対して、左に掲げる事項の範囲内において行われる。 1 診察 2 薬剤又は治療材料 3 医学的処置、手術及びその他の治療並びに施術 4 居宅における療養上の管理及びそ
、
第18条
《葬祭扶助 葬祭扶助は、困窮のため最低限…》
度の生活を維持することのできない者に対して、左に掲げる事項の範囲内において行われる。 1 検案 2 死体の運搬 3 火葬又は埋葬 4 納骨その他葬祭のために必要なもの 2 左に掲げる場合において、その
、
第26条
《保護の停止及び廃止 保護の実施機関は、…》
被保護者が保護を必要としなくなつたときは、速やかに、保護の停止又は廃止を決定し、書面をもつて、これを被保護者に通知しなければならない。 第28条第5項又は第62条第3項の規定により保護の停止又は廃止を
、
第59条
《譲渡禁止 保護又は就労自立給付金若しく…》
は進学・就職準備給付金の支給を受ける権利は、譲り渡すことができない。
、
第62条
《指示等に従う義務 被保護者は、保護の実…》
施機関が、第30条第1項ただし書の規定により、被保護者を救護施設、更生施設、日常生活支援住居施設若しくはその他の適当な施設に入所させ、若しくはこれらの施設に入所を委託し、若しくは私人の家庭に養護を委託
及び第67条から
第69条
《審査請求と訴訟との関係 この法律の規定…》
に基づき保護の実施機関又は支給機関がした処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する裁決を経た後でなければ、提起することができない。
までの規定公布の日
2号 第2条
《無差別平等 すべて国民は、この法律の定…》
める要件を満たす限り、この法律による保護以下「保護」という。を、無差別平等に受けることができる。
、
第5条
《この法律の解釈及び運用 前4条に規定す…》
るところは、この法律の基本原理であつて、この法律の解釈及び運用は、すべてこの原理に基いてされなければならない。
(前号に掲げる改正規定を除く。)、
第7条
《申請保護の原則 保護は、要保護者、その…》
扶養義務者又はその他の同居の親族の申請に基いて開始するものとする。 但し、要保護者が急迫した状況にあるときは、保護の申請がなくても、必要な保護を行うことができる。
(前号に掲げる改正規定を除く。)、
第9条
《必要即応の原則 保護は、要保護者の年齢…》
別、性別、健康状態等その個人又は世帯の実際の必要の相違を考慮して、有効且つ適切に行うものとする。
、
第12条
《生活扶助 生活扶助は、困窮のため最低限…》
度の生活を維持することのできない者に対して、左に掲げる事項の範囲内において行われる。 1 衣食その他日常生活の需要を満たすために必要なもの 2 移送
(前号に掲げる改正規定を除く。)及び
第14条
《住宅扶助 住宅扶助は、困窮のため最低限…》
度の生活を維持することのできない者に対して、左に掲げる事項の範囲内において行われる。 1 住居 2 補修その他住宅の維持のために必要なもの
の規定並びに附則第16条、
第17条
《生業扶助 生業扶助は、困窮のため最低限…》
度の生活を維持することのできない者又はそのおそれのある者に対して、左に掲げる事項の範囲内において行われる。 但し、これによつて、その者の収入を増加させ、又はその自立を助長することのできる見込のある場合
、
第19条
《実施機関 都道府県知事、市長及び社会福…》
祉法1951年法律第45号に規定する福祉に関する事務所以下「福祉事務所」という。を管理する町村長は、次に掲げる者に対して、この法律の定めるところにより、保護を決定し、かつ、実施しなければならない。 1
、
第21条
《補助機関 社会福祉法に定める社会福祉主…》
事は、この法律の施行について、都道府県知事又は市町村長の事務の執行を補助するものとする。
から
第25条
《職権による保護の開始及び変更 保護の実…》
施機関は、要保護者が急迫した状況にあるときは、すみやかに、職権をもつて保護の種類、程度及び方法を決定し、保護を開始しなければならない。 2 保護の実施機関は、常に、被保護者の生活状態を調査し、保護の変
まで、
第33条
《住宅扶助の方法 住宅扶助は、金銭給付に…》
よつて行うものとする。 但し、これによることができないとき、これによることが適当でないとき、その他保護の目的を達するために必要があるときは、現物給付によつて行うことができる。 2 住宅扶助のうち、住居
から
第44条
《報告の徴収及び立入検査 都道府県知事は…》
、保護施設の管理者に対して、その業務若しくは会計の状況その他必要と認める事項の報告を命じ、又は当該職員に、その施設に立ち入り、その管理者からその設備及び会計書類、診療録その他の帳簿書類その作成又は保存
まで、
第47条
《保護施設の義務 保護施設は、保護の実施…》
機関から保護のための委託を受けたときは、正当の理由なくして、これを拒んではならない。 2 保護施設は、要保護者の入所又は処遇に当たり、人種、信条、社会的身分又は門地により、差別的又は優先的な取扱いをし
から
第51条
《指定の辞退及び取消し 指定医療機関は、…》
30日以上の予告期間を設けて、その指定を辞退することができる。 2 指定医療機関が、次の各号のいずれかに該当するときは、厚生労働大臣の指定した医療機関については厚生労働大臣が、都道府県知事の指定した医
まで、
第56条
《不利益変更の禁止 被保護者は、正当な理…》
由がなければ、既に決定された保護を、不利益に変更されることがない。
、
第58条
《差押禁止 被保護者は、既に給与を受けた…》
保護金品及び進学・就職準備給付金又はこれらを受ける権利を差し押さえられることがない。
及び
第64条
《審査庁 第19条第4項の規定により市町…》
村長が保護の決定及び実施に関する事務の全部又は一部をその管理に属する行政庁に委任した場合における当該事務に関する処分並びに第55条の4第2項第55条の5第2項において準用する場合を含む。第66条第1項
の規定2016年4月1日
68条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
69条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2016年6月3日法律第65号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2018年4月1日から施行する。
附 則(2017年6月2日法律第45号)
1項 この法律は、 民法 改正法の施行の日から施行する。ただし、第103条の二、第103条の三、第267条の二、第267条の三及び第362条の規定は、公布の日から施行する。
附 則(2017年6月2日法律第52号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2018年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第3条
《最低生活 この法律により保障される最低…》
限度の生活は、健康で文化的な生活水準を維持することができるものでなければならない。
の規定並びに次条並びに附則第15条、
第16条
《出産扶助 出産扶助は、困窮のため最低限…》
度の生活を維持することのできない者に対して、左に掲げる事項の範囲内において行われる。 1 分べヽんヽの介助 2 分べヽんヽ前及び分べヽんヽ後の処置 3 脱脂綿、ガーゼその他の衛生材料
、
第27条
《指導及び指示 保護の実施機関は、被保護…》
者に対して、生活の維持、向上その他保護の目的達成に必要な指導又は指示をすることができる。 2 前項の指導又は指示は、被保護者の自由を尊重し、必要の最少限度に止めなければならない。 3 第1項の規定は、
、
第29条
《資料の提供等 保護の実施機関及び福祉事…》
務所長は、保護の決定若しくは実施又は第77条若しくは第78条の規定の施行のために必要があると認めるときは、次の各号に掲げる者の当該各号に定める事項につき、官公署、日本年金機構若しくは国民年金法1959
、
第31条
《 生活扶助は、金銭給付によつて行うものと…》
する。 但し、これによることができないとき、これによることが適当でないとき、その他保護の目的を達するために必要があるときは、現物給付によつて行うことができる。 2 生活扶助のための保護金品は、1月分以
、
第36条
《生業扶助の方法 生業扶助は、金銭給付に…》
よつて行うものとする。 但し、これによることができないとき、これによることが適当でないとき、その他保護の目的を達するために必要があるときは、現物給付によつて行うことができる。 2 前項但書に規定する現
及び
第47条
《保護施設の義務 保護施設は、保護の実施…》
機関から保護のための委託を受けたときは、正当の理由なくして、これを拒んではならない。 2 保護施設は、要保護者の入所又は処遇に当たり、人種、信条、社会的身分又は門地により、差別的又は優先的な取扱いをし
から
第49条
《医療機関の指定 厚生労働大臣は、国の開…》
設した病院若しくは診療所又は薬局について、都道府県知事は、その他の病院若しくは診療所これらに準ずるものとして政令で定めるものを含む。又は薬局について、この法律による医療扶助のための医療を担当させる機関
までの規定公布の日
2条 (検討)
2項 政府は、前項に定める事項のほか、この法律の施行後5年を目途として、この法律の規定による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
36条 (生活保護法の一部改正に伴う経過措置)
1項 前条の規定による改正後の生活 保護 法第54条の2第1項の指定の手続その他の行為は、 施行日 前においても行うことができる。
48条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
49条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2018年6月8日法律第44号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2018年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第3条
《最低生活 この法律により保障される最低…》
限度の生活は、健康で文化的な生活水準を維持することができるものでなければならない。
中生活 保護 法の目次の改正規定、同法第27条の2の改正規定、同法第9章中
第55条の6
《報告 第55条の4第1項の規定により就…》
労自立給付金を支給する者又は前条第1項の規定により進学・就職準備給付金を支給する者第69条において「支給機関」という。は、就労自立給付金若しくは進学・就職準備給付金の支給又は第78条第3項の規定の施行
を
第55条の7
《被保護者就労支援事業 保護の実施機関は…》
、就労の支援に関する問題につき、被保護者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行う事業第55条の10第1項第1号に規定する子どもの進路選択支援事業に該当するものを除く。以下「被保護者就労支援事業
とする改正規定、同法第8章の章名の改正規定、同法第55条の4第2項及び第3項並びに
第55条の5
《進学・就職準備給付金の支給 都道府県知…》
事、市長及び福祉事務所を管理する町村長は、その管理に属する福祉事務所の所管区域内に居住地を有する居住地がないか、又は明らかでないときは当該所管区域内にある被保護者18歳に達する日以後の最初の3月31日
の改正規定、同法第8章中同条を
第55条の6
《報告 第55条の4第1項の規定により就…》
労自立給付金を支給する者又は前条第1項の規定により進学・就職準備給付金を支給する者第69条において「支給機関」という。は、就労自立給付金若しくは進学・就職準備給付金の支給又は第78条第3項の規定の施行
とし、
第55条の4
《就労自立給付金の支給 都道府県知事、市…》
長及び福祉事務所を管理する町村長は、被保護者の自立の助長を図るため、その管理に属する福祉事務所の所管区域内に居住地を有する居住地がないか、又は明らかでないときは、当該所管区域内にある被保護者であつて、
の次に1条を加える改正規定、同法第57条から
第59条
《譲渡禁止 保護又は就労自立給付金若しく…》
は進学・就職準備給付金の支給を受ける権利は、譲り渡すことができない。
まで、
第64条
《審査庁 第19条第4項の規定により市町…》
村長が保護の決定及び実施に関する事務の全部又は一部をその管理に属する行政庁に委任した場合における当該事務に関する処分並びに第55条の4第2項第55条の5第2項において準用する場合を含む。第66条第1項
、
第65条第1項
《厚生労働大臣又は都道府県知事は、保護の決…》
定及び実施に関する処分又は就労自立給付金若しくは進学・就職準備給付金の支給に関する処分についての審査請求がされたときは、当該審査請求がされた日行政不服審査法2014年法律第68号第23条の規定により不
、
第66条第1項
《市町村長がした保護の決定及び実施に関する…》
処分若しくは第19条第4項の規定による委任に基づいて行政庁がした処分に係る審査請求についての都道府県知事の裁決又は市町村長がした就労自立給付金若しくは進学・就職準備給付金の支給に関する処分若しくは第5
、
第70条第5号
《市町村の支弁 第70条 市町村は、次に掲…》
げる費用を支弁しなければならない。 1 その長が第19条第1項の規定により行う保護同条第5項の規定により委託を受けて行う保護を含む。に関する次に掲げる費用 イ 保護の実施に要する費用以下「保護費」とい
及び第6号、
第71条第5号
《都道府県の支弁 第71条 都道府県は、次…》
に掲げる費用を支弁しなければならない。 1 その長が第19条第1項の規定により行う保護同条第5項の規定により委託を受けて行う保護を含む。に関する保護費、保護施設事務費及び委託事務費 2 その長の管理に
及び第6号、
第73条第3号
《都道府県の負担 第73条 都道府県は、政…》
令で定めるところにより、次に掲げる費用を負担しなければならない。 1 居住地がないか、又は明らかでない被保護者につき市町村が支弁した保護費、保護施設事務費及び委託事務費の4分の1 2 宿所提供施設又は
及び第4号、
第75条第1項第2号
《国は、政令で定めるところにより、次に掲げ…》
る費用を負担しなければならない。 1 市町村及び都道府県が支弁した保護費、保護施設事務費及び委託事務費の4分の3 2 市町村及び都道府県が支弁した就労自立給付金費及び進学・就職準備給付金費の4分の3
、
第76条
《遺留金品の処分 第18条第2項の規定に…》
より葬祭扶助を行う場合においては、保護の実施機関は、その死者の遺留の金銭及び有価証券を保護費に充て、なお足りないときは、遺留の物品を売却してその代金をこれに充てることができる。 2 都道府県又は市町村
の三並びに
第78条第3項
《3 偽りその他不正な手段により就労自立給…》
付金若しくは進学・就職準備給付金の支給を受け、又は他人をして受けさせた者があるときは、就労自立給付金費又は進学・就職準備給付金費を支弁した都道府県又は市町村の長は、その費用の額の全部又は一部を、その者
の改正規定、同法第78条の2第2項の改正規定(「 支給機関 」を「
第55条の4第1項
《都道府県知事、市長及び福祉事務所を管理す…》
る町村長は、被保護者の自立の助長を図るため、その管理に属する福祉事務所の所管区域内に居住地を有する居住地がないか、又は明らかでないときは、当該所管区域内にある被保護者であつて、厚生労働省令で定める安定
の規定により就労自立給付金を支給する者」に改める部分に限る。)、同法第85条第2項、
第85条
《罰則 不実の申請その他不正な手段により…》
保護を受け、又は他人をして受けさせた者は、3年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。 ただし、刑法1907年法律第45号に正条があるときは、刑法による。 2 偽りその他不正な手段によ
の二及び
第86条第1項
《正当な理由がなくて第44条第1項、第54…》
条第1項第54条の2第5項及び第6項並びに第55条第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。、第55条の六、第74条第2項第1号若しくは第80条の3第1項の規定による報告を怠り、若しく
の改正規定並びに同法別表第1の6の項第1号及び別表第三都道府県、市及び 福祉事務所 を設置する町村の項の改正規定並びに次条の規定、附則第9条中 地方自治法 (1947年法律第67号)別表第一 生活保護法 (1950年法律第144号)の項第1号の改正規定、附則第17条中 住民基本台帳法 (1967年法律第81号)別表第2の5の11の項、別表第3の7の7の項、別表第4の4の11の項及び別表第5第9号の4の改正規定(いずれも「就労自立給付金」の下に「若しくは同法第55条の5第1項の進学準備給付金」を加える部分に限る。)並びに附則第23条及び
第24条
《申請による保護の開始及び変更 保護の開…》
始を申請する者は、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を保護の実施機関に提出しなければならない。 ただし、当該申請書を作成することができない特別の事情があるときは、この限り
の規定公布の日
2:3号 略
4号 第4条
《保護の補足性 保護は、生活に困窮する者…》
が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することを要件として行われる。 2 民法1896年法律第89号に定める扶養義務者の扶養及び他の法律に定める扶助は、
中生活 保護 法第30条第1項ただし書、
第62条第1項
《被保護者は、保護の実施機関が、第30条第…》
1項ただし書の規定により、被保護者を救護施設、更生施設、日常生活支援住居施設若しくはその他の適当な施設に入所させ、若しくはこれらの施設に入所を委託し、若しくは私人の家庭に養護を委託して保護を行うことを
及び
第70条第1号
《市町村の支弁 第70条 市町村は、次に掲…》
げる費用を支弁しなければならない。 1 その長が第19条第1項の規定により行う保護同条第5項の規定により委託を受けて行う保護を含む。に関する次に掲げる費用 イ 保護の実施に要する費用以下「保護費」とい
ハの改正規定並びに同法附則に1項を加える改正規定並びに
第5条
《この法律の解釈及び運用 前4条に規定す…》
るところは、この法律の基本原理であつて、この法律の解釈及び運用は、すべてこの原理に基いてされなければならない。
の規定( 社会福祉法
第106条の3第1項第3号
《市町村は、次条第2項に規定する重層的支援…》
体制整備事業をはじめとする地域の実情に応じた次に掲げる施策の積極的な実施その他の各般の措置を通じ、地域住民等及び支援関係機関による、地域福祉の推進のための相互の協力が円滑に行われ、地域生活課題の解決に
の改正規定を除く。)並びに附則第5条、
第10条
《世帯単位の原則 保護は、世帯を単位とし…》
てその要否及び程度を定めるものとする。 但し、これによりがたいときは、個人を単位として定めることができる。
から
第13条
《教育扶助 教育扶助は、困窮のため最低限…》
度の生活を維持することのできない者に対して、左に掲げる事項の範囲内において行われる。 1 義務教育に伴つて必要な教科書その他の学用品 2 義務教育に伴つて必要な通学用品 3 学校給食その他義務教育に伴
まで、
第15条
《医療扶助 医療扶助は、困窮のため最低限…》
度の生活を維持することのできない者に対して、左に掲げる事項の範囲内において行われる。 1 診察 2 薬剤又は治療材料 3 医学的処置、手術及びその他の治療並びに施術 4 居宅における療養上の管理及びそ
、
第16条
《出産扶助 出産扶助は、困窮のため最低限…》
度の生活を維持することのできない者に対して、左に掲げる事項の範囲内において行われる。 1 分べヽんヽの介助 2 分べヽんヽ前及び分べヽんヽ後の処置 3 脱脂綿、ガーゼその他の衛生材料
及び
第19条
《実施機関 都道府県知事、市長及び社会福…》
祉法1951年法律第45号に規定する福祉に関する事務所以下「福祉事務所」という。を管理する町村長は、次に掲げる者に対して、この法律の定めるところにより、保護を決定し、かつ、実施しなければならない。 1
から
第22条
《民生委員の協力 民生委員法1948年法…》
律第198号に定める民生委員は、この法律の施行について、市町村長、福祉事務所長又は社会福祉主事の事務の執行に協力するものとする。
までの規定2020年4月1日
5号 第4条
《保護の補足性 保護は、生活に困窮する者…》
が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することを要件として行われる。 2 民法1896年法律第89号に定める扶養義務者の扶養及び他の法律に定める扶助は、
の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)2021年1月1日
2条 (進学準備給付金の支給に関する特例)
1項 第3条
《最低生活 この法律により保障される最低…》
限度の生活は、健康で文化的な生活水準を維持することができるものでなければならない。
の規定による改正後の生活 保護 法(次条及び附則第4条において「
第3条
《最低生活 この法律により保障される最低…》
限度の生活は、健康で文化的な生活水準を維持することができるものでなければならない。
改正後 生活保護法 」という。)第55条の5の規定は、2018年1月1日から適用する。
3条 (保護の実施機関についての特例に係る経過措置)
1項 この法律の施行の際現に居宅介護(生活 保護 法第15条の2第2項に規定する居宅介護をいう。以下この条において同じ。)(特定施設入居者生活介護(同項に規定する特定施設入居者生活介護をいう。)に限る。)を居宅介護を行う者に委託し、又は介護予防(同条第5項に規定する介護予防をいう。以下この条において同じ。)(介護予防特定施設入居者生活介護(同法第15条の2第5項に規定する介護予防特定施設入居者生活介護をいう。)に限る。)を介護予防を行う者に委託して行っている場合においては、これらの介護扶助を受けている者については、
第3条
《最低生活 この法律により保障される最低…》
限度の生活は、健康で文化的な生活水準を維持することができるものでなければならない。
改正後 生活保護法 第19条第3項の規定は適用しない。
4条 (費用の徴収に関する経過措置)
1項
第3条
《最低生活 この法律により保障される最低…》
限度の生活は、健康で文化的な生活水準を維持することができるものでなければならない。
改正後 生活保護法 第77条の2の規定は、この法律の施行の日以後に都道府県又は市町村の長が支弁した 保護 に要する費用に係る徴収金の徴収について適用する。
7条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
8条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律の規定による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
24条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2018年7月6日法律第71号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2019年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第3条
《最低生活 この法律により保障される最低…》
限度の生活は、健康で文化的な生活水準を維持することができるものでなければならない。
の規定並びに附則第7条第2項、
第8条第2項
《2 前項の基準は、要保護者の年齢別、性別…》
、世帯構成別、所在地域別その他保護の種類に応じて必要な事情を考慮した最低限度の生活の需要を満たすに10分なものであつて、且つ、これをこえないものでなければならない。
、
第14条
《住宅扶助 住宅扶助は、困窮のため最低限…》
度の生活を維持することのできない者に対して、左に掲げる事項の範囲内において行われる。 1 住居 2 補修その他住宅の維持のために必要なもの
及び
第15条
《医療扶助 医療扶助は、困窮のため最低限…》
度の生活を維持することのできない者に対して、左に掲げる事項の範囲内において行われる。 1 診察 2 薬剤又は治療材料 3 医学的処置、手術及びその他の治療並びに施術 4 居宅における療養上の管理及びそ
の規定、附則第18条中 社会保険労務士法 (1968年法律第89号)別表第1第18号の改正規定、附則第19条中 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律 (1971年法律第68号)
第28条
《手当の支給 国及び都道府県は、第26条…》
第1項又は第2項の指示を受けて就職促進の措置を受ける者に対して、その就職活動を容易にし、かつ、生活の安定を図るため、手帳の有効期間中、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等
及び
第38条第3項
《3 前項の規定による有料の職業紹介事業に…》
関しては、シルバー人材センターを職業安定法第4条第10項に規定する職業紹介事業者若しくは同法第32条の3第1項に規定する有料職業紹介事業者又は労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活
の改正規定、附則第20条中 建設労働者の雇用の改善等に関する法律 (1976年法律第33号)
第30条第2項
《2 建設業務有料職業紹介事業者が行う建設…》
業務有料職業紹介事業に関しては、建設業務有料職業紹介事業者を労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律1966年法律第132号第2条に規定する職業紹介機関とみなして
の改正規定、附則第27条の規定、附則第28条中 厚生労働省設置法 (1999年法律第97号)
第4条第1項第52号
《厚生労働省は、前条第1項及び第2項の任務…》
を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。 1 社会保障制度に関する総合的かつ基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。 2 少子高齢社会への総合的な対応に関する関係行政機関の事務の調整に関
の改正規定及び同法第9条第1項第4号の改正規定(「(1998年法律第46号)」の下に「、 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律 」を加える部分に限る。)並びに附則第30条の規定公布の日
29条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条第3号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2020年6月10日法律第41号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第3条
《最低生活 この法律により保障される最低…》
限度の生活は、健康で文化的な生活水準を維持することができるものでなければならない。
、
第7条
《申請保護の原則 保護は、要保護者、その…》
扶養義務者又はその他の同居の親族の申請に基いて開始するものとする。 但し、要保護者が急迫した状況にあるときは、保護の申請がなくても、必要な保護を行うことができる。
及び
第10条
《世帯単位の原則 保護は、世帯を単位とし…》
てその要否及び程度を定めるものとする。 但し、これによりがたいときは、個人を単位として定めることができる。
の規定並びに附則第4条、
第6条
《用語の定義 この法律において「被保護者…》
」とは、現に保護を受けている者をいう。 2 この法律において「要保護者」とは、現に保護を受けているといないとにかかわらず、保護を必要とする状態にある者をいう。 3 この法律において「保護金品」とは、保
、
第8条
《基準及び程度の原則 保護は、厚生労働大…》
臣の定める基準により測定した要保護者の需要を基とし、そのうち、その者の金銭又は物品で満たすことのできない不足分を補う程度において行うものとする。 2 前項の基準は、要保護者の年齢別、性別、世帯構成別、
、
第11条
《種類 保護の種類は、次のとおりとする。…》
1 生活扶助 2 教育扶助 3 住宅扶助 4 医療扶助 5 介護扶助 6 出産扶助 7 生業扶助 8 葬祭扶助 2 前項各号の扶助は、要保護者の必要に応じ、単給又は併給として行われる。
、
第13条
《教育扶助 教育扶助は、困窮のため最低限…》
度の生活を維持することのできない者に対して、左に掲げる事項の範囲内において行われる。 1 義務教育に伴つて必要な教科書その他の学用品 2 義務教育に伴つて必要な通学用品 3 学校給食その他義務教育に伴
、
第15条
《医療扶助 医療扶助は、困窮のため最低限…》
度の生活を維持することのできない者に対して、左に掲げる事項の範囲内において行われる。 1 診察 2 薬剤又は治療材料 3 医学的処置、手術及びその他の治療並びに施術 4 居宅における療養上の管理及びそ
及び
第16条
《出産扶助 出産扶助は、困窮のため最低限…》
度の生活を維持することのできない者に対して、左に掲げる事項の範囲内において行われる。 1 分べヽんヽの介助 2 分べヽんヽ前及び分べヽんヽ後の処置 3 脱脂綿、ガーゼその他の衛生材料
の規定公布の日
2号 第6条
《用語の定義 この法律において「被保護者…》
」とは、現に保護を受けている者をいう。 2 この法律において「要保護者」とは、現に保護を受けているといないとにかかわらず、保護を必要とする状態にある者をいう。 3 この法律において「保護金品」とは、保
の規定並びに附則第7条( 地方自治法 (1947年法律第67号)別表第一生活 保護 法(1950年法律第144号)の項の改正規定に限る。)及び
第14条
《住宅扶助 住宅扶助は、困窮のため最低限…》
度の生活を維持することのできない者に対して、左に掲げる事項の範囲内において行われる。 1 住居 2 補修その他住宅の維持のために必要なもの
の規定2020年10月1日
6条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2020年6月12日法律第52号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2021年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第3条
《最低生活 この法律により保障される最低…》
限度の生活は、健康で文化的な生活水準を維持することができるものでなければならない。
中 介護保険法 附則第13条(見出しを含む。)及び
第14条
《住宅扶助 住宅扶助は、困窮のため最低限…》
度の生活を維持することのできない者に対して、左に掲げる事項の範囲内において行われる。 1 住居 2 補修その他住宅の維持のために必要なもの
(見出しを含む。)の改正規定、
第4条
《保護の補足性 保護は、生活に困窮する者…》
が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することを要件として行われる。 2 民法1896年法律第89号に定める扶養義務者の扶養及び他の法律に定める扶助は、
中 健康保険法 等の一部を改正する法律附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第26条の規定による改正前の 介護保険法 附則第11条(見出しを含む。)及び
第12条
《生活扶助 生活扶助は、困窮のため最低限…》
度の生活を維持することのできない者に対して、左に掲げる事項の範囲内において行われる。 1 衣食その他日常生活の需要を満たすために必要なもの 2 移送
(見出しを含む。)の改正規定、
第6条
《用語の定義 この法律において「被保護者…》
」とは、現に保護を受けている者をいう。 2 この法律において「要保護者」とは、現に保護を受けているといないとにかかわらず、保護を必要とする状態にある者をいう。 3 この法律において「保護金品」とは、保
及び
第8条
《基準及び程度の原則 保護は、厚生労働大…》
臣の定める基準により測定した要保護者の需要を基とし、そのうち、その者の金銭又は物品で満たすことのできない不足分を補う程度において行うものとする。 2 前項の基準は、要保護者の年齢別、性別、世帯構成別、
の規定並びに附則第6条の規定、附則第7条の規定(介護サービスの基盤強化のための 介護保険法 等の一部を改正する法律(2011年法律第72号)附則第10条第3項及び第4項の改正規定を除く。)並びに附則第8条及び
第9条
《必要即応の原則 保護は、要保護者の年齢…》
別、性別、健康状態等その個人又は世帯の実際の必要の相違を考慮して、有効且つ適切に行うものとする。
の規定公布の日
附 則(2021年6月11日法律第66号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2022年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第6条
《用語の定義 この法律において「被保護者…》
」とは、現に保護を受けている者をいう。 2 この法律において「要保護者」とは、現に保護を受けているといないとにかかわらず、保護を必要とする状態にある者をいう。 3 この法律において「保護金品」とは、保
中 国民健康保険法 附則第25条の改正規定並びに
第8条
《基準及び程度の原則 保護は、厚生労働大…》
臣の定める基準により測定した要保護者の需要を基とし、そのうち、その者の金銭又は物品で満たすことのできない不足分を補う程度において行うものとする。 2 前項の基準は、要保護者の年齢別、性別、世帯構成別、
中生活 保護 法第55条の八、
第85条
《罰則 不実の申請その他不正な手段により…》
保護を受け、又は他人をして受けさせた者は、3年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。 ただし、刑法1907年法律第45号に正条があるときは、刑法による。 2 偽りその他不正な手段によ
の二及び別表第1の3の項第3号の改正規定並びに次条第1項、附則第8条及び
第10条
《世帯単位の原則 保護は、世帯を単位とし…》
てその要否及び程度を定めるものとする。 但し、これによりがたいときは、個人を単位として定めることができる。
の規定、附則第15条中 地方公務員等共済組合法 (1962年法律第152号)
第146条
《主務省令への委任 第3条から第144条…》
の三十四までの規定の実施のための手続その他これらの規定の執行に関し必要な細則は、主務省令で定める。
の改正規定、附則第21条中 住民基本台帳法 (1967年法律第81号)別表第1の19の項及び別表第2から別表第五までの改正規定、附則第23条中 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律 (1969年法律第46号)
第3条の2の3第1項
《世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の…》
被保険者若しくは特定同一世帯所属者地方税法第703条の4第10項第1号に規定する特定同一世帯所属者をいう。次項において同じ。が前条第10項に規定する条約適用利子等に係る利子所得、配当所得、譲渡所得、1
の改正規定(「第703条の4第11項第1号」を「第703条の4第10項第1号」に改める部分に限る。)並びに附則第29条、
第31条
《 生活扶助は、金銭給付によつて行うものと…》
する。 但し、これによることができないとき、これによることが適当でないとき、その他保護の目的を達するために必要があるときは、現物給付によつて行うことができる。 2 生活扶助のための保護金品は、1月分以
及び
第32条
《教育扶助の方法 教育扶助は、金銭給付に…》
よつて行うものとする。 但し、これによることができないとき、これによることが適当でないとき、その他保護の目的を達するために必要があるときは、現物給付によつて行うことができる。 2 教育扶助のための保護
の規定公布の日
2:5号 略
6号 第1条
《この法律の目的 この法律は、日本国憲法…》
第25条に規定する理念に基き、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とする。
中 健康保険法
第205条の4第2項
《2 保険者は、前項の規定により同項第2号…》
又は第3号に掲げる事務を委託する場合は、他の社会保険診療報酬支払基金法第1条に規定する保険者、法令の規定により医療に関する給付その他の事務を行う者であって厚生労働省令で定めるもの並びに介護保険法第3条
及び
第205条の5
《関係者の連携及び協力 国、協会及び健康…》
保険組合並びに保険医療機関等その他の関係者は、電子資格確認の仕組みの導入その他手続における情報通信の技術の利用の推進により、医療保険各法等高齢者の医療の確保に関する法律第7条第1項に規定する医療保険各
の改正規定、
第2条
《基本的理念 健康保険制度については、こ…》
れが医療保険制度の基本をなすものであることにかんがみ、高齢化の進展、疾病構造の変化、社会経済情勢の変化等に対応し、その他の医療保険制度及び後期高齢者医療制度並びにこれらに密接に関連する制度と併せてその
中 船員保険法
第153条の10第2項
《2 協会は、前項の規定により同項第2号又…》
は第3号に掲げる事務を委託する場合は、協会以外の社会保険診療報酬支払基金法第1条に規定する保険者、法令の規定により医療に関する給付その他の事務を行う者であって厚生労働省令で定めるもの並びに介護保険法第
及び
第153条の11
《関係者の連携及び協力 国、協会及び保険…》
医療機関等その他の関係者は、電子資格確認の仕組みの導入その他手続における情報通信の技術の利用の推進により、医療保険各法等高齢者の医療の確保に関する法律第7条第1項に規定する医療保険各法及び高齢者の医療
の改正規定、
第5条
《業務 協会は、船員保険事業に関する業務…》
として、次に掲げる業務を行う。 1 第4章の規定による保険給付に関する業務 2 第5章の規定による保健事業及び福祉事業に関する業務 3 前2号に掲げる業務のほか、船員保険事業に関する業務であって前条第
中 高齢者の医療の確保に関する法律
第165条の2第2項
《2 後期高齢者医療広域連合は、前項の規定…》
により同項各号に掲げる事務を委託する場合は、他の後期高齢者医療広域連合及び保険者、法令の規定により医療に関する給付その他の事務を行う者であつて厚生労働省令で定めるもの並びに介護保険法第3条の規定により
及び
第165条の3
《関係者の連携及び協力 国、後期高齢者医…》
療広域連合及び保険医療機関等その他の関係者は、電子資格確認の仕組みの導入その他手続における情報通信の技術の利用の推進により、医療保険各法、この法律その他医療に関する給付を定める法令の規定により行われる
の改正規定、
第6条
《医療の担い手等の責務 医師、歯科医師、…》
薬剤師、看護師その他の医療の担い手並びに医療法第1条の2第2項に規定する医療提供施設の開設者及び管理者は、前3条に規定する各般の措置、施策及び事業に協力しなければならない。
中 国民健康保険法
第113条の3第2項
《2 保険者は、前項の規定により同項各号に…》
掲げる事務を委託する場合は、他の社会保険診療報酬支払基金法第1条に規定する保険者、法令の規定により医療に関する給付その他の事務を行う者であつて厚生労働省令で定めるもの及び介護保険法第3条の規定により介
及び
第113条の4
《関係者の連携及び協力 国、都道府県、市…》
町村及び組合並びに保険医療機関等その他の関係者は、電子資格確認の仕組みの導入その他手続における情報通信の技術の利用の推進により、医療保険各法等高齢者の医療の確保に関する法律第7条第1項に規定する医療保
の改正規定、
第8条
《資格喪失の時期 都道府県等が行う国民健…》
康保険の被保険者は、都道府県の区域内に住所を有しなくなつた日の翌日又は第6条各号第9号及び第10号を除く。のいずれかに該当するに至つた日の翌日から、その資格を喪失する。 ただし、都道府県の区域内に住所
の規定(第1号に掲げる改正規定を除く。)並びに
第9条
《届出等 世帯主は、厚生労働省令で定める…》
ところにより、その世帯に属する被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項その他必要な事項を市町村に届け出なければならない。 2 世帯主と同1の世帯に属する全て又は一部の被保険者が第36条第3項に規定する
及び
第10条
《特別会計 都道府県及び市町村は、国民健…》
康保険に関する収入及び支出について、政令で定めるところにより、それぞれ特別会計を設けなければならない。
の規定並びに附則第11条中 私立学校教職員共済法
第47条の3第2項
《2 事業団は、前項の規定により同項第2号…》
又は第3号に掲げる事務を委託する場合は、他の社会保険診療報酬支払基金法第1条に規定する保険者、法令の規定により医療に関する給付その他の事務を行う者であつて文部科学省令で定めるもの並びに介護保険法第3条
及び
第47条の4
《関係者の連携及び協力 国、事業団及び保…》
険医療機関等その他の関係者は、電子資格確認第25条において準用する国家公務員共済組合法第55条第1項に規定する電子資格確認をいう。の仕組みの導入その他手続における情報通信の技術の利用の推進により、医療
の改正規定、附則第13条中 国家公務員共済組合法
第114条の2第2項
《2 組合は、前項の規定により同項第2号又…》
は第3号に掲げる事務を委託する場合は、他の社会保険診療報酬支払基金法第1条に規定する保険者、法令の規定により医療に関する給付その他の事務を行う者であつて財務省令で定めるもの並びに介護保険法第3条の規定
及び
第114条の3
《関係者の連携及び協力 国、組合及び保険…》
医療機関等その他の関係者は、電子資格確認の仕組みの導入その他手続における情報通信の技術の利用の推進により、医療保険各法等高齢者の医療の確保に関する法律第7条第1項に規定する医療保険各法及び高齢者の医療
の改正規定、附則第15条中 地方公務員等共済組合法
第144条の33第2項
《2 組合は、前項の規定により同項第2号又…》
は第3号に掲げる事務を委託する場合は、他の社会保険診療報酬支払基金法第1条に規定する保険者、法令の規定により医療に関する給付その他の事務を行う者であつて主務省令で定めるもの並びに介護保険法第3条の規定
及び
第144条の34
《関係者の連携及び協力 国、組合及び保険…》
医療機関等その他の関係者は、電子資格確認の仕組みの導入その他手続における情報通信の技術の利用の推進により、医療保険各法等高齢者の医療の確保に関する法律第7条第1項に規定する医療保険各法及び高齢者の医療
の改正規定並びに附則第22条、
第24条
《申請による保護の開始及び変更 保護の開…》
始を申請する者は、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を保護の実施機関に提出しなければならない。 ただし、当該申請書を作成することができない特別の事情があるときは、この限り
及び
第30条
《生活扶助の方法 生活扶助は、被保護者の…》
居宅において行うものとする。 ただし、これによることができないとき、これによつては保護の目的を達しがたいとき、又は被保護者が希望したときは、被保護者を救護施設、更生施設、日常生活支援住居施設社会福祉法
の規定公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日
2条 (検討)
1項 政府は、この法律の公布後速やかに、全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築する観点から、社会保障制度の改革及び少子化に対処するための施策について、その実施状況の検証を行うとともに、総合的な検討に着手し、その検討の結果に基づいて速やかに法制の整備その他の必要な措置を講ずるものとする。
2項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この項において「 改正後の各法律 」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、 改正後の各法律 の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
10条 (生活保護法の一部改正に伴う経過措置)
1項 社会保険診療報酬支払基金及び国民健康保険団体連合会は、附則第1条第6号に掲げる規定の施行の日前においても、
第8条
《基準及び程度の原則 保護は、厚生労働大…》
臣の定める基準により測定した要保護者の需要を基とし、そのうち、その者の金銭又は物品で満たすことのできない不足分を補う程度において行うものとする。 2 前項の基準は、要保護者の年齢別、性別、世帯構成別、
の規定による改正後の生活 保護 法第80条の4第1項に規定する情報の収集若しくは整理又は利用若しくは提供に関する事務の実施に必要な準備行為をすることができる。
32条 (政令への委任)
1項 附則第3条から
第10条
《世帯単位の原則 保護は、世帯を単位とし…》
てその要否及び程度を定めるものとする。 但し、これによりがたいときは、個人を単位として定めることができる。
まで、
第12条
《生活扶助 生活扶助は、困窮のため最低限…》
度の生活を維持することのできない者に対して、左に掲げる事項の範囲内において行われる。 1 衣食その他日常生活の需要を満たすために必要なもの 2 移送
、
第14条
《住宅扶助 住宅扶助は、困窮のため最低限…》
度の生活を維持することのできない者に対して、左に掲げる事項の範囲内において行われる。 1 住居 2 補修その他住宅の維持のために必要なもの
及び
第16条
《出産扶助 出産扶助は、困窮のため最低限…》
度の生活を維持することのできない者に対して、左に掲げる事項の範囲内において行われる。 1 分べヽんヽの介助 2 分べヽんヽ前及び分べヽんヽ後の処置 3 脱脂綿、ガーゼその他の衛生材料
に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄
1項 この法律は、 刑法 等一部改正法 施行日 から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第509条の規定公布の日
附 則(2022年6月22日法律第76号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、 こども家庭庁設置法 (2022年法律第75号)の施行の日から施行する。ただし、附則第9条の規定は、この法律の公布の日から施行する。
2条 (処分等に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条及び次条において「 旧法令 」という。)の規定により従前の国の機関がした認定、指定その他の処分又は通知その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条及び次条において「 新法令 」という。)の相当規定により相当の国の機関がした認定、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
2項 この法律の施行の際現に 旧法 令の規定により従前の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、 新法 令の相当規定により相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
3項 この法律の施行前に 旧法 令の規定により従前の国の機関に対して申請、届出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前に従前の国の機関に対してその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、これを、 新法 令の相当規定により相当の国の機関に対してその手続がされていないものとみなして、新法令の規定を適用する。
3条 (命令の効力に関する経過措置)
1項 旧法 令の規定により発せられた 内閣府設置法
第7条第3項
《3 内閣総理大臣は、内閣府に係る主任の行…》
政事務について、法律若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、内閣府の命令として内閣府令を発することができる。
の内閣府令又は 国家行政組織法 (1948年法律第120号)
第12条第1項
《各省大臣は、主任の行政事務について、法律…》
若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、それぞれその機関の命令として省令を発することができる。
の省令は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、 新法 令の相当規定に基づいて発せられた相当の 内閣府設置法
第7条第3項
《3 内閣総理大臣は、内閣府に係る主任の行…》
政事務について、法律若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、内閣府の命令として内閣府令を発することができる。
の内閣府令又は 国家行政組織法
第12条第1項
《各省大臣は、主任の行政事務について、法律…》
若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、それぞれその機関の命令として省令を発することができる。
の省令としての効力を有するものとする。
4条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
9条 (政令への委任)
1項 附則第2条から
第4条
《保護の補足性 保護は、生活に困窮する者…》
が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することを要件として行われる。 2 民法1896年法律第89号に定める扶養義務者の扶養及び他の法律に定める扶助は、
まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2022年6月22日法律第77号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2023年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、この法律の公布の日又は当該各号に定める法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
1号 略
2号 附則第11条の規定 こども家庭庁設置法 の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(2022年法律第76号)
附 則(2022年12月16日法律第104号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2024年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:3号 略
4号 第3条
《最低生活 この法律により保障される最低…》
限度の生活は、健康で文化的な生活水準を維持することができるものでなければならない。
の規定、
第6条
《用語の定義 この法律において「被保護者…》
」とは、現に保護を受けている者をいう。 2 この法律において「要保護者」とは、現に保護を受けているといないとにかかわらず、保護を必要とする状態にある者をいう。 3 この法律において「保護金品」とは、保
の規定、
第8条
《基準及び程度の原則 保護は、厚生労働大…》
臣の定める基準により測定した要保護者の需要を基とし、そのうち、その者の金銭又は物品で満たすことのできない不足分を補う程度において行うものとする。 2 前項の基準は、要保護者の年齢別、性別、世帯構成別、
中精神保健福祉法第4条第1項の改正規定、
第10条
《世帯単位の原則 保護は、世帯を単位とし…》
てその要否及び程度を定めるものとする。 但し、これによりがたいときは、個人を単位として定めることができる。
の規定、
第13条
《教育扶助 教育扶助は、困窮のため最低限…》
度の生活を維持することのできない者に対して、左に掲げる事項の範囲内において行われる。 1 義務教育に伴つて必要な教科書その他の学用品 2 義務教育に伴つて必要な通学用品 3 学校給食その他義務教育に伴
の規定(第2号に掲げる改正規定を除く。)、
第14条
《住宅扶助 住宅扶助は、困窮のため最低限…》
度の生活を維持することのできない者に対して、左に掲げる事項の範囲内において行われる。 1 住居 2 補修その他住宅の維持のために必要なもの
の規定(同号に掲げる改正規定を除く。)及び
第15条
《医療扶助 医療扶助は、困窮のため最低限…》
度の生活を維持することのできない者に対して、左に掲げる事項の範囲内において行われる。 1 診察 2 薬剤又は治療材料 3 医学的処置、手術及びその他の治療並びに施術 4 居宅における療養上の管理及びそ
中 精神保健福祉士法
第2条
《定義 この法律において「精神保健福祉士…》
」とは、第28条の登録を受け、精神保健福祉士の名称を用いて、精神障害者の保健及び福祉に関する専門的知識及び技術をもって、精神科病院その他の医療施設において精神障害の医療を受け、若しくは精神障害者の社会
の改正規定(「第5条第18項」を「第5条第19項」に改める部分に限る。)並びに附則第6条、
第27条
《指導及び指示 保護の実施機関は、被保護…》
者に対して、生活の維持、向上その他保護の目的達成に必要な指導又は指示をすることができる。 2 前項の指導又は指示は、被保護者の自由を尊重し、必要の最少限度に止めなければならない。 3 第1項の規定は、
、
第28条
《報告、調査及び検診 保護の実施機関は、…》
保護の決定若しくは実施又は第77条若しくは第78条第3項を除く。次項及び次条第1項において同じ。の規定の施行のため必要があると認めるときは、要保護者の資産及び収入の状況、健康状態その他の事項を調査する
、
第31条
《 生活扶助は、金銭給付によつて行うものと…》
する。 但し、これによることができないとき、これによることが適当でないとき、その他保護の目的を達するために必要があるときは、現物給付によつて行うことができる。 2 生活扶助のための保護金品は、1月分以
から
第34条
《医療扶助の方法 医療扶助は、現物給付に…》
よつて行うものとする。 ただし、これによることができないとき、これによることが適当でないとき、その他保護の目的を達するために必要があるときは、金銭給付によつて行うことができる。 2 前項に規定する現物
まで、
第38条
《種類 保護施設の種類は、左の通りとする…》
。 1 救護施設 2 更生施設 3 医療保護施設 4 授産施設 5 宿所提供施設 2 救護施設は、身体上又は精神上著しい障害があるために日常生活を営むことが困難な要保護者を入所させて、生活扶助を行うこ
、
第41条
《社会福祉法人及び日本赤十字社の保護施設の…》
設置 都道府県、市町村及び地方独立行政法人のほか、保護施設は、社会福祉法人及び日本赤十字社でなければ設置することができない。 2 社会福祉法人又は日本赤十字社は、保護施設を設置しようとするときは、あ
及び
第42条
《社会福祉法人及び日本赤十字社の保護施設の…》
休止又は廃止 社会福祉法人又は日本赤十字社は、保護施設を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、その理由、現に入所中の被保護者に対する措置及び財産の処分方法を明らかにし、かつ、第70条、第7
の規定公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日
附 則(2023年5月8日法律第19号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2024年4月1日から施行する。
附 則(2023年5月19日法律第31号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2024年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:5号 略
6号 第1条
《この法律の目的 この法律は、日本国憲法…》
第25条に規定する理念に基き、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とする。
中 健康保険法
第205条の4第2項
《2 保険者は、前項の規定により同項第2号…》
又は第3号に掲げる事務を委託する場合は、他の社会保険診療報酬支払基金法第1条に規定する保険者、法令の規定により医療に関する給付その他の事務を行う者であって厚生労働省令で定めるもの並びに介護保険法第3条
の改正規定、
第2条
《基本的理念 健康保険制度については、こ…》
れが医療保険制度の基本をなすものであることにかんがみ、高齢化の進展、疾病構造の変化、社会経済情勢の変化等に対応し、その他の医療保険制度及び後期高齢者医療制度並びにこれらに密接に関連する制度と併せてその
中 船員保険法
第153条の10第2項
《2 協会は、前項の規定により同項第2号又…》
は第3号に掲げる事務を委託する場合は、協会以外の社会保険診療報酬支払基金法第1条に規定する保険者、法令の規定により医療に関する給付その他の事務を行う者であって厚生労働省令で定めるもの並びに介護保険法第
の改正規定、
第4条
《管掌 船員保険は、協会が、管掌する。 …》
2 前項の規定により協会が管掌する船員保険の事業に関する業務のうち、被保険者の資格の取得及び喪失の確認、標準報酬月額及び標準賞与額の決定並びに保険料の徴収疾病任意継続被保険者に係るものを除く。並びにこ
中 国民健康保険法
第113条の3第2項
《2 保険者は、前項の規定により同項各号に…》
掲げる事務を委託する場合は、他の社会保険診療報酬支払基金法第1条に規定する保険者、法令の規定により医療に関する給付その他の事務を行う者であつて厚生労働省令で定めるもの及び介護保険法第3条の規定により介
の改正規定、
第6条
《適用除外 前条の規定にかかわらず、次の…》
各号のいずれかに該当する者は、都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険以下「都道府県等が行う国民健康保険」という。の被保険者としない。 1 健康保険法1922年法律第70号の規定による
中 高齢者の医療の確保に関する法律
第165条の2第2項
《2 後期高齢者医療広域連合は、前項の規定…》
により同項各号に掲げる事務を委託する場合は、他の後期高齢者医療広域連合及び保険者、法令の規定により医療に関する給付その他の事務を行う者であつて厚生労働省令で定めるもの並びに介護保険法第3条の規定により
の改正規定及び
第14条
《診療報酬の特例 厚生労働大臣は、第12…》
条第3項の評価の結果、第8条第4項第2号及び各都道府県における第9条第2項第2号の目標を達成し、医療費適正化を推進するために必要があると認めるときは、1の都道府県の区域内における診療報酬について、地域
の規定並びに附則第19条中 私立学校教職員共済法 (1953年法律第245号)
第47条の3第2項
《2 事業団は、前項の規定により同項第2号…》
又は第3号に掲げる事務を委託する場合は、他の社会保険診療報酬支払基金法第1条に規定する保険者、法令の規定により医療に関する給付その他の事務を行う者であつて文部科学省令で定めるもの並びに介護保険法第3条
の改正規定、附則第20条中 国家公務員共済組合法 (1958年法律第128号)
第114条の2第2項
《2 組合は、前項の規定により同項第2号又…》
は第3号に掲げる事務を委託する場合は、他の社会保険診療報酬支払基金法第1条に規定する保険者、法令の規定により医療に関する給付その他の事務を行う者であつて財務省令で定めるもの並びに介護保険法第3条の規定
の改正規定、附則第21条中 地方公務員等共済組合法 (1962年法律第152号)
第144条の33第2項
《2 組合は、前項の規定により同項第2号又…》
は第3号に掲げる事務を委託する場合は、他の社会保険診療報酬支払基金法第1条に規定する保険者、法令の規定により医療に関する給付その他の事務を行う者であつて主務省令で定めるもの並びに介護保険法第3条の規定
の改正規定、附則第24条(第2号に係る部分に限る。)の規定、附則第26条中生活 保護 法(1950年法律第144号)第80条の4第2項の改正規定及び附則第29条の規定公布の日から起算して4年を超えない範囲内において政令で定める日
附 則(2024年4月24日法律第21号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2025年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《この法律の目的 この法律は、日本国憲法…》
第25条に規定する理念に基き、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とする。
中 生活困窮者自立支援法
第8条
《生活困窮者の状況の把握等 都道府県等は…》
、関係機関及び民間団体との緊密な連携を図りつつ、次条第1項に規定する支援会議の開催、地域住民相互の交流を行う拠点との連携及び訪問その他の地域の実情に応じた方法により、生活困窮者の状況を把握するように努
の改正規定、
第2条
《基本理念 生活困窮者に対する自立の支援…》
は、生活困窮者の尊厳の保持を図りつつ、生活困窮者の就労の状況、心身の状況、地域社会からの孤立の状況その他の状況に応じて、包括的かつ早期に行われなければならない。 2 生活困窮者に対する自立の支援は、地
中生活 保護 法目次の改正規定(「進学準備給付金」を「進学・就職準備給付金」に改める部分に限る。)並びに同法第8章の章名、
第55条
《助産機関及び施術機関の指定等 都道府県…》
知事は、助産師又はあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師若しくは柔道整復師について、この法律による出産扶助のための助産又はこの法律による医療扶助のための施術を担当させる機関を指定する。 2 第49条
の五、
第55条
《助産機関及び施術機関の指定等 都道府県…》
知事は、助産師又はあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師若しくは柔道整復師について、この法律による出産扶助のための助産又はこの法律による医療扶助のための施術を担当させる機関を指定する。 2 第49条
の六、
第57条
《公課禁止 被保護者は、保護金品及び進学…》
・就職準備給付金を標準として租税その他の公課を課せられることがない。
から
第59条
《譲渡禁止 保護又は就労自立給付金若しく…》
は進学・就職準備給付金の支給を受ける権利は、譲り渡すことができない。
まで、
第64条
《審査庁 第19条第4項の規定により市町…》
村長が保護の決定及び実施に関する事務の全部又は一部をその管理に属する行政庁に委任した場合における当該事務に関する処分並びに第55条の4第2項第55条の5第2項において準用する場合を含む。第66条第1項
、
第65条第1項
《厚生労働大臣又は都道府県知事は、保護の決…》
定及び実施に関する処分又は就労自立給付金若しくは進学・就職準備給付金の支給に関する処分についての審査請求がされたときは、当該審査請求がされた日行政不服審査法2014年法律第68号第23条の規定により不
、
第66条第1項
《市町村長がした保護の決定及び実施に関する…》
処分若しくは第19条第4項の規定による委任に基づいて行政庁がした処分に係る審査請求についての都道府県知事の裁決又は市町村長がした就労自立給付金若しくは進学・就職準備給付金の支給に関する処分若しくは第5
、
第70条第5号
《市町村の支弁 第70条 市町村は、次に掲…》
げる費用を支弁しなければならない。 1 その長が第19条第1項の規定により行う保護同条第5項の規定により委託を受けて行う保護を含む。に関する次に掲げる費用 イ 保護の実施に要する費用以下「保護費」とい
、
第71条第5号
《都道府県の支弁 第71条 都道府県は、次…》
に掲げる費用を支弁しなければならない。 1 その長が第19条第1項の規定により行う保護同条第5項の規定により委託を受けて行う保護を含む。に関する保護費、保護施設事務費及び委託事務費 2 その長の管理に
、
第73条第3号
《都道府県の負担 第73条 都道府県は、政…》
令で定めるところにより、次に掲げる費用を負担しなければならない。 1 居住地がないか、又は明らかでない被保護者につき市町村が支弁した保護費、保護施設事務費及び委託事務費の4分の1 2 宿所提供施設又は
及び第4号、
第75条第1項第2号
《国は、政令で定めるところにより、次に掲げ…》
る費用を負担しなければならない。 1 市町村及び都道府県が支弁した保護費、保護施設事務費及び委託事務費の4分の3 2 市町村及び都道府県が支弁した就労自立給付金費及び進学・就職準備給付金費の4分の3
、
第76条
《遺留金品の処分 第18条第2項の規定に…》
より葬祭扶助を行う場合においては、保護の実施機関は、その死者の遺留の金銭及び有価証券を保護費に充て、なお足りないときは、遺留の物品を売却してその代金をこれに充てることができる。 2 都道府県又は市町村
の三、
第78条第3項
《3 偽りその他不正な手段により就労自立給…》
付金若しくは進学・就職準備給付金の支給を受け、又は他人をして受けさせた者があるときは、就労自立給付金費又は進学・就職準備給付金費を支弁した都道府県又は市町村の長は、その費用の額の全部又は一部を、その者
、
第81条の2第1項
《都道府県知事は、市町村長が行う医療扶助及…》
び被保護者健康管理支援事業について、市町村の区域を超えた広域的な見地から調査、分析及び評価以下この条において「調査等」という。を行い、市町村長に対し、医療扶助の適正な実施及び被保護者健康管理支援事業の
、
第85条第2項
《2 偽りその他不正な手段により就労自立給…》
付金若しくは進学・就職準備給付金の支給を受け、又は他人をして受けさせた者は、3年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。 ただし、刑法に正条があるときは、刑法による。
並びに別表第1の改正規定並びに附則第3条及び
第5条
《この法律の解釈及び運用 前4条に規定す…》
るところは、この法律の基本原理であつて、この法律の解釈及び運用は、すべてこの原理に基いてされなければならない。
から
第9条
《必要即応の原則 保護は、要保護者の年齢…》
別、性別、健康状態等その個人又は世帯の実際の必要の相違を考慮して、有効且つ適切に行うものとする。
までの規定公布の日
2号 略
3号 第2条
《無差別平等 すべて国民は、この法律の定…》
める要件を満たす限り、この法律による保護以下「保護」という。を、無差別平等に受けることができる。
の規定(第1号に掲げる改正規定を除く。)及び
第4条
《保護の補足性 保護は、生活に困窮する者…》
が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することを要件として行われる。 2 民法1896年法律第89号に定める扶養義務者の扶養及び他の法律に定める扶助は、
中 社会福祉法 附則第16項の改正規定2024年10月1日
2条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、 生活困窮者自立支援法
第3条第1項
《この法律において「生活困窮者」とは、就労…》
の状況、心身の状況、地域社会との関係性その他の事情により、現に経済的に困窮し、最低限度の生活を維持することができなくなるおそれのある者をいう。
に規定する生活困窮者に対する支援等が公正で分かりやすいものであることを確保する観点も含めてこの法律による改正後のそれぞれの法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
3条 (進学・就職準備給付金の支給に関する特例)
1項 第2条
《無差別平等 すべて国民は、この法律の定…》
める要件を満たす限り、この法律による保護以下「保護」という。を、無差別平等に受けることができる。
の規定による改正後の生活 保護 法第55条の五(第1項第2号に係る部分に限る。)の規定は、2024年1月1日から適用する。
4条 (保護の実施機関についての特例に関する経過措置)
1項 この法律の施行の際現に 介護保険法 (1997年法律第123号)
第8条第11項
《11 この法律において「特定施設」とは、…》
有料老人ホームその他厚生労働省令で定める施設であって、第21項に規定する地域密着型特定施設でないものをいい、「特定施設入居者生活介護」とは、特定施設に入居している要介護者について、当該特定施設が提供す
に規定する特定施設に入居している者(生活 保護 法第15条の2第2項に規定する特定施設入居者生活介護を同項に規定する居宅介護を行う者に委託し、又は同条第5項に規定する介護予防特定施設入居者生活介護を同項に規定する介護予防を行う者に委託して行っている場合において、これらの介護扶助を受けている者を除く。)については、
第3条
《最低生活 この法律により保障される最低…》
限度の生活は、健康で文化的な生活水準を維持することができるものでなければならない。
の規定による改正後の 生活保護法
第84条の3
《保護の実施機関についての特例 身体障害…》
者福祉法1949年法律第283号第18条第2項の規定により障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律2005年法律第123号第5条第11項に規定する障害者支援施設以下この条において「障害
の規定は、適用しない。
9条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2024年6月12日法律第47号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2024年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第4条
《保護の補足性 保護は、生活に困窮する者…》
が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することを要件として行われる。 2 民法1896年法律第89号に定める扶養義務者の扶養及び他の法律に定める扶助は、
中 児童福祉法
第25条の2
《 地方公共団体は、単独で又は共同して、要…》
保護児童第31条第4項に規定する延長者及び第33条第19項に規定する保護延長者を含む。次項及び第6項において同じ。の適切な保護又は要支援児童若しくは特定妊婦への適切な支援を図るため、関係機関、関係団体
の改正規定、
第20条
《 都道府県は、結核にかかつている児童に対…》
し、療養に併せて学習の援助を行うため、これを病院に入院させて療育の給付を行うことができる。 療育の給付は、医療並びに学習及び療養生活に必要な物品の支給とする。 前項の医療は、次に掲げる給付とする。 1
の規定及び
第21条
《 指定療育機関は、内閣総理大臣の定めると…》
ころにより、前条第2項の医療を担当しなければならない。
中 子ども・子育て支援法 の一部を改正する法律附則第4条第1項の改正規定(「 施行日 から起算して5年を経過する日」を「2030年3月31日」に改める部分に限る。)並びに附則第46条の規定この法律の公布の日
45条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条第4号から第6号までに掲げる規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及び附則第13条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
46条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。