国籍法《附則》

法番号:1950年法律第147号

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附 則 抄

1項 この法律は、1950年7月1日から施行する。

2項 国籍法 1899年法律第66号)は、廃止する。

5項 この法律の施行前日本に帰化した者の子で従前の 国籍法 第15条第1項 《法務大臣は、外国の国籍を有する日本国民で…》 前条第1項に定める期限内に日本の国籍の選択をしないものに対して、書面により、国籍の選択をすべきことを催告することができる。 の規定によつて日本の国籍を取得したものは、 第6条第4号 《第6条 次の各号の1に該当する外国人で現…》 に日本に住所を有するものについては、法務大臣は、その者が前条第1項第1号に掲げる条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。 1 日本国民であつた者の子養子を除く。で引き続き3年以上日本に住所 の規定の適用については、日本に帰化した者とみなす。この法律の施行前日本国民の養子又は入夫となつた者も、また、同様である。

附 則(1952年7月31日法律第268号) 抄

1項 この法律は、1952年8月1日から施行する。

附 則(1984年5月25日法律第45号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1985年1月1日から施行する。

2条 (帰化及び国籍離脱に関する経過措置)

1項 この法律の施行前に帰化の許可の申請又は国籍離脱の届出をした者の帰化又は国籍の離脱については、なお従前の例による。

3条 (国籍の選択に関する経過措置)

1項 この法律の施行の際現に外国の国籍を有する日本国民は、 第1条 《この法律の目的 日本国民たる要件は、こ…》 の法律の定めるところによる。 の規定による改正後の 国籍法 以下「 国籍法 」という。第14条第1項 《外国の国籍を有する日本国民は、外国及び日…》 本の国籍を有することとなつた時が18歳に達する以前であるときは20歳に達するまでに、その時が18歳に達した後であるときはその時から2年以内に、いずれかの国籍を選択しなければならない。 の規定の適用については、この法律の施行の時に外国及び日本の国籍を有することとなつたものとみなす。この場合において、その者は、同項に定める期限内に国籍の選択をしないときは、その期限が到来した時に同条第2項に規定する 選択の宣言 をしたものとみなす。

4条 (国籍の再取得に関する経過措置)

1項 国籍法 第17条第1項の規定は、 第1条 《この法律の目的 日本国民たる要件は、こ…》 の法律の定めるところによる。 の規定による改正前の 国籍法 第9条 《 日本に特別の功労のある外国人については…》 、法務大臣は、第5条第1項の規定にかかわらず、国会の承認を得て、その帰化を許可することができる。 の規定により日本の国籍を失つた者で20歳未満のものについても適用する。

5条 (国籍の取得の特例)

1項 1965年1月1日からこの法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)の前日までに生まれた者(日本国民であつた者を除く。)でその出生の時に母が日本国民であつたものは、母が現に日本国民であるとき、又はその死亡の時に日本国民であつたときは、 施行日 から3年以内に、法務省令で定めるところにより法務大臣に届け出ることによつて、日本の国籍を取得することができる。

2項 前項に規定する届出は、国籍を取得しようとする者が15歳未満であるときは、法定代理人が代わつてする。

3項 第1項に規定する届出をしようとする者が天災その他その責めに帰することができない事由によつて同項に定める期間内に届け出ることができないときは、その届出の期間は、これをすることができるに至つた時から3月とする。

4項 第1項の規定による届出をした者は、その届出の時に日本の国籍を取得する。

6条

1項 又は母が前条第1項の規定により日本の国籍を取得したときは、子(日本国民であつた者を除く。)は、同項に定める期間内に、法務省令で定めるところにより法務大臣に届け出ることによつて、日本の国籍を取得することができる。ただし、その父又は母が養親であるとき、又は出生の後に認知した者であるときは、この限りでない。

2項 前条第2項から第4項までの規定は、前項の場合について準用する。

附 則(1993年11月12日法律第89号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 行政手続法 1993年法律第88号)の施行の日から施行する。

2条 (諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)

1項 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し 行政手続法 第13条 《不利益処分をしようとする場合の手続 行…》 政庁は、不利益処分をしようとする場合には、次の各号の区分に従い、この章の定めるところにより、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、当該各号に定める意見陳述のための手続を執らなければならない。 に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

14条 (聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)

1項 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

15条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2004年12月1日法律第147号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2008年12月12日法律第88号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第3条第2項の規定公布の日

2条 (従前の届出をした者の国籍の取得に関する経過措置)

1項 従前の届出(この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)前にこの法律による改正前の 国籍法 第3条第1項 《父又は母が認知した子で18歳未満のもの日…》 本国民であつた者を除く。は、認知をした父又は母が子の出生の時に日本国民であつた場合において、その父又は母が現に日本国民であるとき、又はその死亡の時に日本国民であつたときは、法務大臣に届け出ることによつ の規定によるものとしてされた同項に規定する父母の婚姻及びその認知により嫡出子たる身分を取得した子に該当しない父又は母が認知した子による日本の国籍の取得に係る届出の行為をいう。以下同じ。)をした者で、当該従前の届出の時においてこの法律による改正後の 国籍法 附則第4条第1項において「 新法 」という。第3条第1項 《父又は母が認知した子で18歳未満のもの日…》 本国民であつた者を除く。は、認知をした父又は母が子の出生の時に日本国民であつた場合において、その父又は母が現に日本国民であるとき、又はその死亡の時に日本国民であつたときは、法務大臣に届け出ることによつ の規定の適用があるとするならば同項に規定する要件(法務大臣に届け出ることを除く。附則第4条第1項において同じ。)に該当するものであったもの(日本国民であった者を除く。)は、 施行日 から3年以内に限り、法務大臣に届け出ることによって、日本の国籍を取得することができる。

2項 前項の規定による届出は、国籍を取得しようとする者が15歳未満であるときは、法定代理人が代わってする。

3項 第1項の規定による届出をした者は、その届出の時に日本の国籍を取得する。ただし、2003年1月1日以後に従前の届出をしているときは、当該従前の届出の時にさかのぼって日本の国籍を取得する。

3条 (2008年6月5日以後に従前の届出をした場合の特例)

1項 2008年6月5日以後に従前の届出をした者については、法務大臣に対して反対の意思を表示した場合を除き、 施行日 に前条第1項の規定による届出をしたものとみなして、同項及び同条第3項ただし書の規定を適用する。

2項 前項に規定する反対の意思の表示は、 施行日 前にしなければならない。

4条 (従前の届出をした者以外の認知された子の国籍の取得に関する経過措置)

1項 附則第2条第1項の規定によるもののほか、父又は母が認知した子で、2003年1月1日から 施行日 の前日までの間において 新法 第3条第1項 《父又は母が認知した子で18歳未満のもの日…》 本国民であつた者を除く。は、認知をした父又は母が子の出生の時に日本国民であつた場合において、その父又は母が現に日本国民であるとき、又はその死亡の時に日本国民であつたときは、法務大臣に届け出ることによつ の規定の適用があるとするならば同項に規定する要件に該当するものであったもの(日本国民であった者及び同項の規定による届出をすることができる者を除く。)は、その父又は母が現に日本国民であるとき、又はその死亡の時に日本国民であったときは、施行日から3年以内に限り、法務大臣に届け出ることによって、日本の国籍を取得することができる。

2項 前項の規定による届出をした者は、その届出の時に日本の国籍を取得する。

5条 (国籍を取得した者の子の国籍の取得に関する特例)

1項 又は母が附則第2条第1項の規定により日本の国籍を取得したとき(同条第3項ただし書の規定の適用がある場合を除く。)は、その父又は母がした従前の届出の時以後当該父又は母の日本の国籍の取得の時前に出生した子(日本国民であった者を除く。)は、 施行日 から3年以内に限り、法務大臣に届け出ることによって、日本の国籍を取得することができる。ただし、その父又は母が養親であるとき、又は出生の後に認知した者であるときは、この限りでない。

2項 前項の規定による届出をした者は、その届出の時に日本の国籍を取得する。

3項 附則第2条第2項の規定は、第1項の規定による届出について準用する。

6条 (届出の期間の特例)

1項 附則第2条第1項、 第4条第1項 《日本国民でない者以下「外国人」という。は…》 、帰化によつて、日本の国籍を取得することができる。 又は前条第1項の規定による届出をしようとする者が天災その他その責めに帰することができない事由によってこれらの規定に規定する期間内に届け出ることができないときは、その届出の期間は、これをすることができるに至った時から3月とする。

7条 (国籍の選択に関する特例)

1項 外国の国籍を有する者が附則第2条第1項の規定により日本の国籍を取得した場合(同条第3項ただし書の規定の適用がある場合に限る。)における 国籍法 第14条第1項 《外国の国籍を有する日本国民は、外国及び日…》 本の国籍を有することとなつた時が18歳に達する以前であるときは20歳に達するまでに、その時が18歳に達した後であるときはその時から2年以内に、いずれかの国籍を選択しなければならない。 の規定の適用については、附則第2条第1項の規定による届出の時(附則第3条第1項の規定により当該届出をしたものとみなされる場合にあっては、 施行日 )に外国及び日本の国籍を有することとなったものとみなす。

8条 (国籍取得の届出に関する特例)

1項 戸籍法 1947年法律第224号第102条 《 国籍法1950年法律第147号第3条第…》 1項又は第17条第1項若しくは第2項の規定によつて国籍を取得した場合の国籍取得の届出は、国籍を取得した者が、その取得の日から1箇月以内その者がその日に国外に在るときは、3箇月以内に、これをしなければな の規定は、附則第2条第1項、 第4条第1項 《日本国民でない者以下「外国人」という。は…》 、帰化によつて、日本の国籍を取得することができる。 又は 第5条第1項 《法務大臣は、次の条件を備える外国人でなけ…》 れば、その帰化を許可することができない。 1 引き続き5年以上日本に住所を有すること。 2 18歳以上で本国法によつて行為能力を有すること。 3 素行が善良であること。 4 自己又は生計を1にする配偶 の規定により日本の国籍を取得した場合の国籍取得の届出について準用する。この場合において、同法第102条第1項中「その取得の日」とあるのは、「その取得の日( 国籍法 の一部を改正する法律(2008年法律第88号)附則第2条第3項ただし書の規定の適用がある場合にあつては、同条第1項の規定による届出の日(同法附則第3条第1項の規定により当該届出をしたものとみなされる場合にあつては、同法の施行の日)」と読み替えるものとする。

9条 (国籍を取得した者の子に係る国籍の留保に関する特例)

1項 又は母が附則第2条第1項及び第3項ただし書の規定の適用により従前の届出の時にさかのぼって日本の国籍を取得したことによって当該父又は母の日本の国籍の取得の時以後同条第1項の規定による届出の時前に出生した子が 国籍法 第2条 《出生による国籍の取得 子は、次の場合に…》 は、日本国民とする。 1 出生の時に父又は母が日本国民であるとき。 2 出生前に死亡した父が死亡の時に日本国民であつたとき。 3 日本で生まれた場合において、父母がともに知れないとき、又は国籍を有しな 及び 第12条 《 出生により外国の国籍を取得した日本国民…》 で国外で生まれたものは、戸籍法1947年法律第224号の定めるところにより日本の国籍を留保する意思を表示しなければ、その出生の時にさかのぼつて日本の国籍を失う。 の規定の適用を受けることとなる場合における 戸籍法 第104条 《 国籍法第12条に規定する国籍の留保の意…》 思の表示は、出生の届出をすることができる者第52条第3項の規定によつて届出をすべき者を除く。が、出生の日から3箇月以内に、日本の国籍を留保する旨を届け出ることによつて、これをしなければならない。 前項 の規定の適用については、同条第1項中「出生の日」とあるのは、「父又は母がした 国籍法 の一部を改正する法律(2008年法律第88号)附則第2条第1項の規定による届出の日(同法附則第3条第1項の規定により当該届出をしたものとみなされる場合にあつては、同法の施行の日)」とする。

10条 (省令への委任)

1項 附則第2条第1項、 第4条第1項 《日本国民でない者以下「外国人」という。は…》 、帰化によつて、日本の国籍を取得することができる。 及び 第5条第1項 《法務大臣は、次の条件を備える外国人でなけ…》 れば、その帰化を許可することができない。 1 引き続き5年以上日本に住所を有すること。 2 18歳以上で本国法によつて行為能力を有すること。 3 素行が善良であること。 4 自己又は生計を1にする配偶 の規定による届出の手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、法務省令で定める。

11条 (罰則)

1項 附則第2条第1項、 第4条第1項 《日本国民でない者以下「外国人」という。は…》 、帰化によつて、日本の国籍を取得することができる。 又は 第5条第1項 《法務大臣は、次の条件を備える外国人でなけ…》 れば、その帰化を許可することができない。 1 引き続き5年以上日本に住所を有すること。 2 18歳以上で本国法によつて行為能力を有すること。 3 素行が善良であること。 4 自己又は生計を1にする配偶 の規定による届出をする場合において、虚偽の届出をした者は、1年以下の拘禁刑又は210,000円以下の罰金に処する。

2項 前項の罪は、 刑法 1907年法律第45号第2条 《すべての者の国外犯 この法律は、日本国…》 外において次に掲げる罪を犯したすべての者に適用する。 1 削除 2 第77条から第79条まで内乱、予備及び陰謀、内乱等幇助の罪 3 第81条外患誘致、第82条外患援助、第87条未遂罪及び第88条予備及 の例に従う。

附 則(2014年6月13日法律第70号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2015年4月1日から施行する。

附 則(2018年6月20日法律第59号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2022年4月1日から施行する。ただし、附則第26条の規定は、公布の日から施行する。

13条 (国籍法の一部改正に伴う経過措置)

1項 この法律の施行の際に前条の規定による改正前の 国籍法 第3条第1項 《父又は母が認知した子で18歳未満のもの日…》 本国民であつた者を除く。は、認知をした父又は母が子の出生の時に日本国民であつた場合において、その父又は母が現に日本国民であるとき、又はその死亡の時に日本国民であつたときは、法務大臣に届け出ることによつ に規定する要件(法務大臣に届け出ることを除く。)に該当する者であって16歳以上のものは、前条の規定による改正後の 国籍法 以下この条において「 国籍法 」という。第3条第1項 《父又は母が認知した子で18歳未満のもの日…》 本国民であつた者を除く。は、認知をした父又は母が子の出生の時に日本国民であつた場合において、その父又は母が現に日本国民であるとき、又はその死亡の時に日本国民であつたときは、法務大臣に届け出ることによつ の規定にかかわらず、 施行日 から2年以内に限り、なお従前の例により日本の国籍を取得することができる。

2項 国籍法 第14条第1項の規定は、 施行日 以後に外国の国籍を有する日本国民となった者又はこの法律の施行の際に20歳未満の者について適用し、この法律の施行の際に外国の国籍を有する日本国民で20歳以上のものの国籍の選択については、なお従前の例による。

3項 この法律の施行の際に外国の国籍を有する日本国民で18歳以上20歳未満のものは、 国籍法 第14条第1項の規定の適用については、この法律の施行の時に外国及び日本の国籍を有することとなったものとみなす。

4項 この法律の施行の際に 国籍法 第12条 《 出生により外国の国籍を取得した日本国民…》 で国外で生まれたものは、戸籍法1947年法律第224号の定めるところにより日本の国籍を留保する意思を表示しなければ、その出生の時にさかのぼつて日本の国籍を失う。 の規定により日本の国籍を失っていた者で16歳以上のものは、 国籍法 第17条第1項の規定にかかわらず、 施行日 から2年以内に限り、なお従前の例により日本の国籍を取得することができる。

25条 (罰則に関する経過措置)

1項 施行日 前にした行為及び附則第13条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

26条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄

1項 この法律は、 刑法 等一部改正法 施行日 から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第509条の規定公布の日

附 則(2022年12月16日法律第102号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

6条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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