1章 総則
1条 (この法律の目的)
1項 この法律は、火薬類の製造、販売、貯蔵、運搬、消費その他の取扱を規制することにより、火薬類による災害を防止し、公共の安全を確保することを目的とする。
2条 (定義)
1項 この法律において「 火薬類 」とは、左に掲げる火薬、爆薬及び火工品をいう。
1号 火薬
イ 黒色火薬その他硝酸塩を主とする火薬
ロ 無煙火薬その他硝酸エステルを主とする火薬
ハ その他イ又はロに掲げる火薬と同等に推進的爆発の用途に供せられる火薬であつて経済産業省令で定めるもの
2号 爆薬
イ 雷こう、アジ化鉛その他の起爆薬
ロ 硝安爆薬、塩素酸カリ爆薬、カーリツトその他硝酸塩、塩素酸塩又は過塩素酸塩を主とする爆薬
ハ ニトログリセリン、ニトログリコール及び爆発の用途に供せられるその他の硝酸エステル
ニ ダイナマイトその他の硝酸エステルを主とする爆薬
ホ 爆発の用途に供せられるトリニトロベンゼン、トリニトロトルエン、ピクリン酸、トリニトロクロルベンゼン、テトリル、トリニトロアニソール、ヘキサニトロジフエニルアミン、トリメチレントリニトロアミン、ニトロ基を三以上含むその他のニトロ化合物及びこれらを主とする爆薬
ヘ 液体酸素爆薬その他の液体爆薬
ト その他イからヘまでに掲げる爆薬と同等に破壊的爆発の用途に供せられる爆薬であつて経済産業省令で定めるもの
3号 火工品
イ 工業雷管、電気雷管、銃用雷管及び信号雷管
ロ 実包及び空包
ハ 信管及び火管
ニ 導爆線、導火線及び電気導火線
ホ 信号焔管及び信号火せん
ヘ 煙火その他前2号に掲げる火薬又は爆薬を使用した火工品(経済産業省令で定めるものを除く。)
2項 この法律において「 がん具煙火 」とは、がん具として用いられる煙火その他のこれに類する煙火であつて、経済産業省令で定めるものをいう。
2章 事業
3条 (製造の許可)
1項 火薬類 の製造(変形又は修理を含む。以下同じ。)の業を営もうとする者は、製造所ごとに、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の許可を受けなければならない。ただし、 対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律 (1998年法律第116号)
第2条
《定義 この法律において「対人地雷」とは…》
、人の存在、接近又は接触によって爆発するように設計された地雷をいう。
に規定する対人地雷及び クラスター弾等の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律 (2009年法律第85号)
第2条第1項
《この法律において「クラスター弾等」とは、…》
クラスター弾、子弾及び小型爆弾をいう。
に規定するクラスター弾等の製造の業を営もうとする者は、この限りでない。
4条
1項 火薬類 の製造は、前条の許可を受けた者(以下「 製造業者 」という。)でなければ、することができない。但し、理化学上の実験、鳥獣の捕獲若しくは駆除、射的練習又は医療の用に供するため製造する火薬類で、経済産業省令で定める数量以下のものを製造する場合は、この限りでない。
5条 (販売営業の許可)
1項 火薬類 の販売の業を営もうとする者は、販売所ごとに、経済産業省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、 製造業者 が、その製造した火薬類をその製造所において販売する場合は、この限りでない。
6条 (欠格事由)
1項 次の各号のいずれかに該当する者には、
第3条
《製造の許可 火薬類の製造変形又は修理を…》
含む。以下同じ。の業を営もうとする者は、製造所ごとに、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の許可を受けなければならない。 ただし、対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律1998年法
又は前条の許可を与えない。
1号 第44条
《許可の取消等 経済産業大臣は、製造業者…》
又は販売業者が、左の各号の1に該当するときは、第3条若しくは第5条の許可を取り消し、又は期間を定めてその事業の停止を命ずることができる。 1 第9条第1項若しくは第2項、第11条第2項、第14条第1項
の規定により許可を取り消され、取消しの日から3年を経過していない者
2号 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなつた後、3年を経過していない者
3号 心身の故障により 火薬類 の製造又は販売の業を適正に行うことができない者として経済産業省令で定めるもの
4号 法人又は団体であつて、その業務を行う役員のうちに前3号のいずれかに該当する者があるもの
7条 (許可の基準)
1項 経済産業大臣又は都道府県知事は、
第3条
《製造の許可 火薬類の製造変形又は修理を…》
含む。以下同じ。の業を営もうとする者は、製造所ごとに、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の許可を受けなければならない。 ただし、対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律1998年法
又は
第5条
《販売営業の許可 火薬類の販売の業を営も…》
うとする者は、販売所ごとに、経済産業省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、製造業者が、その製造した火薬類をその製造所において販売する場合は、この限りでない。
の許可の申請があつた場合には、その申請を審査し、
第3条
《製造の許可 火薬類の製造変形又は修理を…》
含む。以下同じ。の業を営もうとする者は、製造所ごとに、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の許可を受けなければならない。 ただし、対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律1998年法
の許可の申請については左の各号に適合し、
第5条
《販売営業の許可 火薬類の販売の業を営も…》
うとする者は、販売所ごとに、経済産業省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、製造業者が、その製造した火薬類をその製造所において販売する場合は、この限りでない。
の許可の申請については第3号及び第4号に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。
1号 製造施設の構造、位置及び設備が、経済産業省令で定める技術上の基準に適合するものであること。
2号 製造の方法が、経済産業省令で定める技術上の基準に適合するものであること。
3号 製造又は販売の業を適確に遂行するに足りる技術的能力があること。
4号 その他製造又は販売が、公共の安全の維持又は災害の発生の防止に支障のないものであること。
8条 (許可の取消)
1項 経済産業大臣又は都道府県知事は、 製造業者 又は
第5条
《販売営業の許可 火薬類の販売の業を営も…》
うとする者は、販売所ごとに、経済産業省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、製造業者が、その製造した火薬類をその製造所において販売する場合は、この限りでない。
の許可を受けた者(以下「 販売業者 」という。)が、正当な理由がないのに、1年以内にその事業を開始せず、又は1年以上引き続きその事業を休止したときは、その許可を取り消すことができる。
9条 (製造施設及び製造方法)
1項 製造業者 は、その製造施設を、その構造、位置及び設備が、
第7条第1号
《許可の基準 第7条 経済産業大臣又は都道…》
府県知事は、第3条又は第5条の許可の申請があつた場合には、その申請を審査し、第3条の許可の申請については左の各号に適合し、第5条の許可の申請については第3号及び第4号に適合していると認めるときでなけれ
の技術上の基準に適合するように維持しなければならない。
2項 製造業者 は、
第7条第2号
《許可の基準 第7条 経済産業大臣又は都道…》
府県知事は、第3条又は第5条の許可の申請があつた場合には、その申請を審査し、第3条の許可の申請については左の各号に適合し、第5条の許可の申請については第3号及び第4号に適合していると認めるときでなけれ
の技術上の基準に従つて 火薬類 を製造しなければならない。
3項 経済産業大臣は、 製造業者 の製造施設又は製造方法が、
第7条第1号
《許可の基準 第7条 経済産業大臣又は都道…》
府県知事は、第3条又は第5条の許可の申請があつた場合には、その申請を審査し、第3条の許可の申請については左の各号に適合し、第5条の許可の申請については第3号及び第4号に適合していると認めるときでなけれ
又は第2号の技術上の基準に適合していないと認めるときは、技術上の基準に適合するように製造施設を修理し、改造し、若しくは移転し、又は技術上の基準に従い 火薬類 を製造すべきことを命ずることができる。
10条 (製造施設等の変更)
1項 製造業者 が、製造施設の位置、構造若しくは設備の変更の工事をし、又はその製造する 火薬類 の種類若しくはその製造方法を変更しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の許可を受けなければならない。ただし、製造施設の位置、構造又は設備について経済産業省令で定める軽微な変更の工事をしようとするときは、この限りでない。
2項 製造業者 は、前項ただし書の軽微な変更の工事をしたときは、その完成後遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
3項 第7条
《許可の基準 経済産業大臣又は都道府県知…》
事は、第3条又は第5条の許可の申請があつた場合には、その申請を審査し、第3条の許可の申請については左の各号に適合し、第5条の許可の申請については第3号及び第4号に適合していると認めるときでなければ、許
の規定は、第1項の許可に準用する。
11条 (貯蔵)
1項 火薬類 の貯蔵は、火薬庫においてしなければならない。但し、経済産業省令で定める数量以下の火薬類については、この限りでない。
2項 火薬類 の貯蔵は、経済産業省令で定める技術上の基準に従つてこれをしなければならない。
3項 都道府県知事は、 火薬類 の貯蔵が、前項の技術上の基準に適合していないと認めるときは、貯蔵者に対し、技術上の基準に従つて火薬類を貯蔵すべきことを命ずることができる。
12条 (火薬庫)
1項 火薬庫を設置し、移転し又はその構造若しくは設備を変更しようとする者は、経済産業省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、火薬庫の構造又は設備について経済産業省令で定める軽微な変更の工事をしようとするときは、この限りでない。
2項 火薬庫の所有者又は占有者は、前項ただし書の軽微な変更の工事をしたときは、その完成後遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
3項 都道府県知事は、第1項の規定による許可の申請があつた場合において、その火薬庫の構造、位置及び設備が、経済産業省令で定める技術上の基準に適合するものであると認めるときでなければ、許可をしてはならない。
12条の2
1項 火薬庫の譲渡又は引渡があつたときは、譲受人又は引渡を受けた者は、火薬庫の設置の許可を受けた者の地位を承継する。
2項 前項の規定により火薬庫の設置の許可を受けた者の地位を承継した者は、経済産業省令で定めるところにより、遅滞なくその旨を都道府県知事に届け出なければならない。
13条
1項 製造業者 又は 販売業者 は、もつぱら自己の用に供する火薬庫を所有し、又は占有しなければならない。但し、土地の事情等のためやむを得ない場合において都道府県知事の許可を受けたときは、この限りでない。
14条
1項 火薬庫の所有者又は占有者は、火薬庫を、その構造、位置及び設備が
第12条第3項
《3 都道府県知事は、第1項の規定による許…》
可の申請があつた場合において、その火薬庫の構造、位置及び設備が、経済産業省令で定める技術上の基準に適合するものであると認めるときでなければ、許可をしてはならない。
の技術上の基準に適合するように維持しなければならない。
2項 都道府県知事は、火薬庫の構造、位置及び設備が、
第12条第3項
《3 都道府県知事は、第1項の規定による許…》
可の申請があつた場合において、その火薬庫の構造、位置及び設備が、経済産業省令で定める技術上の基準に適合するものであると認めるときでなければ、許可をしてはならない。
の技術上の基準に適合していないと認めるときは、火薬庫の所有者又は占有者に対し、技術上の基準に適合するように、火薬庫を修理し、改造し、又は移転すべきことを命ずることができる。
15条 (完成検査)
1項 第3条
《製造の許可 火薬類の製造変形又は修理を…》
含む。以下同じ。の業を営もうとする者は、製造所ごとに、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の許可を受けなければならない。 ただし、対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律1998年法
の許可又は
第12条第1項
《火薬庫を設置し、移転し又はその構造若しく…》
は設備を変更しようとする者は、経済産業省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、火薬庫の構造又は設備について経済産業省令で定める軽微な変更の工事をしようとするときは
の許可(変更に係るものを除く。)を受けた者は、 火薬類 の製造施設の設置又は火薬庫の設置若しくは移転の工事をした場合には、経済産業省令で定めるところにより、製造施設又は火薬庫につき経済産業大臣又は都道府県知事が行う完成検査を受け、これらが、
第7条第1号
《許可の基準 第7条 経済産業大臣又は都道…》
府県知事は、第3条又は第5条の許可の申請があつた場合には、その申請を審査し、第3条の許可の申請については左の各号に適合し、第5条の許可の申請については第3号及び第4号に適合していると認めるときでなけれ
又は
第12条第3項
《3 都道府県知事は、第1項の規定による許…》
可の申請があつた場合において、その火薬庫の構造、位置及び設備が、経済産業省令で定める技術上の基準に適合するものであると認めるときでなければ、許可をしてはならない。
の技術上の基準に適合していると認められた後でなければ、これを使用してはならない。ただし、火薬類の製造施設又は火薬庫につき、経済産業大臣が指定する者(以下「 指定完成検査機関 」という。)が行う完成検査を受け、これらが
第7条第1号
《許可の基準 第7条 経済産業大臣又は都道…》
府県知事は、第3条又は第5条の許可の申請があつた場合には、その申請を審査し、第3条の許可の申請については左の各号に適合し、第5条の許可の申請については第3号及び第4号に適合していると認めるときでなけれ
又は
第12条第3項
《3 都道府県知事は、第1項の規定による許…》
可の申請があつた場合において、その火薬庫の構造、位置及び設備が、経済産業省令で定める技術上の基準に適合するものであると認めるときでなければ、許可をしてはならない。
の技術上の基準に適合していると認められ、その旨を経済産業大臣又は都道府県知事に届け出た場合は、この限りでない。
2項 第10条第1項
《製造業者が、製造施設の位置、構造若しくは…》
設備の変更の工事をし、又はその製造する火薬類の種類若しくはその製造方法を変更しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の許可を受けなければならない。 ただし、製造施設の位置、構
の許可又は
第12条第1項
《火薬庫を設置し、移転し又はその構造若しく…》
は設備を変更しようとする者は、経済産業省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、火薬庫の構造又は設備について経済産業省令で定める軽微な変更の工事をしようとするときは
の許可(変更に係るものに限る。)を受けた者は、 火薬類 の製造施設の位置、構造若しくは設備の変更又は火薬庫の構造若しくは設備の変更の工事(以下「 変更工事 」という。)をしたときは、製造施設又は火薬庫につき、経済産業大臣又は都道府県知事が行う完成検査を受け、これらが
第7条第1号
《許可の基準 第7条 経済産業大臣又は都道…》
府県知事は、第3条又は第5条の許可の申請があつた場合には、その申請を審査し、第3条の許可の申請については左の各号に適合し、第5条の許可の申請については第3号及び第4号に適合していると認めるときでなけれ
又は
第12条第3項
《3 都道府県知事は、第1項の規定による許…》
可の申請があつた場合において、その火薬庫の構造、位置及び設備が、経済産業省令で定める技術上の基準に適合するものであると認めるときでなければ、許可をしてはならない。
の技術上の基準に適合していると認められた後でなければ、これを使用してはならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
1号 火薬類 の製造施設又は火薬庫につき、 指定完成検査機関 が行う完成検査を受け、これらが
第7条第1号
《許可の基準 第7条 経済産業大臣又は都道…》
府県知事は、第3条又は第5条の許可の申請があつた場合には、その申請を審査し、第3条の許可の申請については左の各号に適合し、第5条の許可の申請については第3号及び第4号に適合していると認めるときでなけれ
又は
第12条第3項
《3 都道府県知事は、第1項の規定による許…》
可の申請があつた場合において、その火薬庫の構造、位置及び設備が、経済産業省令で定める技術上の基準に適合するものであると認めるときでなければ、許可をしてはならない。
の技術上の基準に適合していると認められ、その旨を経済産業大臣又は都道府県知事に届け出た場合
2号 自ら 変更工事 に係る完成検査を行うことができる者として経済産業大臣の認定を受けている者(以下「 認定完成検査実施者 」という。)が、
第45条の3の10第1項
《認定完成検査実施者は、第15条第4項の経…》
済産業省令で定める方法により、認定を受けた変更工事に係る完成検査を行い、製造施設又は火薬庫が第7条第1号又は第12条第3項の技術上の基準に適合していることを確認したときは、経済産業大臣又は都道府県知事
の規定により検査の記録を経済産業大臣又は都道府県知事に届け出た場合
3項 指定完成検査機関 は、第1項ただし書又は前項第1号の完成検査を行つたときは、遅滞なく、その結果を経済産業大臣又は都道府県知事に報告しなければならない。
4項 第1項及び第2項の経済産業大臣、都道府県知事又は 指定完成検査機関 が行う完成検査の方法は、経済産業省令で定める。
16条 (営業の廃止等)
1項 製造業者 又は 販売業者 が、その営業の全部又は一部を廃止したときは、遅滞なくその旨を経済産業大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
2項 火薬庫の所有者又は占有者は、その火薬庫の用途を廃止したときは、遅滞なくその旨を都道府県知事に届け出なければならない。
17条 (譲渡又は譲受けの許可)
1項 火薬類 を譲り渡し、又は譲り受けようとする者は、経済産業省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
1号 製造業者 が、 火薬類 を製造する目的で譲り受け、又はその製造した火薬類を譲り渡すとき。
2号 販売業者 が、 火薬類 を販売する目的で譲り受け、又はその譲り受けた火薬類を譲り渡すとき。
3号 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律 (2002年法律第88号)
第9条第1項
《学術研究の目的、鳥獣の保護又は管理の目的…》
その他環境省令で定める目的で鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等をしようとする者は、次に掲げる場合にあっては環境大臣の、それ以外の場合にあっては都道府県知事の許可を受けなければならない。 1 第28条第1
の規定による鳥獣の捕獲(殺傷を含む。以下この号において同じ。)をすることの許可を受けた者(当該許可を受けた者が同条第8項に規定する法人である場合にあつては、同項に規定する従事者証の交付を受けた者)若しくは同法第14条の2第8項に規定する都道府県等(当該都道府県等が法人である場合にあつては、同条第9項の規定により当該都道府県等を同法第9条第1項の規定による都道府県知事の許可を受けた者とみなして適用する同条第8項に規定する従事者証の交付を受けた者)であつて装薬銃を使用するもの又は同法第55条第2項に規定する狩猟者登録を受けた者が、鳥獣の捕獲をする目的で経済産業省令で定める数量以下の 火薬類 を譲り受けるとき。
4号 鉱業法 (1950年法律第289号)により鉱物の試掘又は採掘をする者が、鉱物を掘採する目的で経済産業省令で定める数量以下の 火薬類 を譲り受けるとき。
5号 第24条第1項
《火薬類を輸入しようとする者は、都道府県知…》
事の許可を受けなければならない。
の許可を受けて 火薬類 を譲り受けるとき。
6号 法令に基づきその事務又は事業のために 火薬類 を消費する者が、その目的で火薬類を譲り受けるとき。
2項 都道府県知事は、譲渡又は譲受けの目的が明らかでないとき、その他譲渡又は譲受けが、公共の安全の維持に支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、前項の許可をしてはならない。
3項 都道府県知事は、第1項の許可をした後において、その許可に係る 火薬類 の譲渡又は譲受けが公共の安全の維持に支障を及ぼすおそれが生じたと認めるときは、引渡し前に限り、その許可を取り消すことができる。
4項 都道府県知事が、第1項の許可をしたときは、経済産業省令で定めるところにより、譲渡許可証又は譲受許可証を交付しなければならない。
5項 製造業者 又は 販売業者 は、譲受人が第1項各号のいずれかに該当することを確認した場合又は譲受人が前項の譲受許可証を提示した場合でなければ、 火薬類 を譲り渡してはならない。
6項 譲渡許可証又は譲受許可証の有効期間は、1年以内で都道府県知事が当該譲渡又は譲受けに必要であると認めて定めた期間とする。
7項 譲渡許可証又は譲受許可証の記載事項に変更を生じたときは、経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく交付を受けた都道府県知事に届け出て、その書換えを受けなければならない。
8項 譲渡許可証又は譲受許可証を喪失し、汚損し、又は盗取されたときは、経済産業省令で定めるところにより、その事由を付して交付を受けた都道府県知事にその再交付を文書で申請しなければならない。
9項 不要となつた譲渡許可証又は譲受許可証の返納に関し必要な事項は、政令で定める。
18条 (行商及び屋外販売の禁止)
1項 何人も、 火薬類 の行商をし、又は露店その他屋外で火薬類を販売してはならない。
19条 (運搬)
1項 火薬類 を運搬しようとする場合は、その荷送人(他に運搬を委託しないで運搬する場合にあつては、その者)は、内閣府令で定めるところにより、その旨を出発地を管轄する都道府県公安委員会に届け出て、届出を証明する文書(以下「 運搬証明書 」という。)の交付を受けなければならない。ただし、船舶又は航空機のみにより火薬類を運搬する場合及び内閣府令で定める数量以下の火薬類を運搬する場合は、この限りでない。
2項 都道府県公安委員会は、前項の届出があつた場合において、災害の発生の防止又は公共の安全の維持のため必要があると認めるときは、運搬の日時、通路若しくは方法又は運搬される 火薬類 の性状若しくは積載方法について、必要な指示をすることができる。
3項 都道府県公安委員会は、前項の指示をしたときは、その指示の内容を 運搬証明書 に記載しなければならない。
4項 第17条第6項
《6 譲渡許可証又は譲受許可証の有効期間は…》
、1年以内で都道府県知事が当該譲渡又は譲受けに必要であると認めて定めた期間とする。
から第9項までの規定は、 運搬証明書 の有効期間、書換え、再交付及び返納について準用する。この場合において、これらの規定中「都道府県知事」とあるのは「都道府県公安委員会」と、「経済産業省令」とあるのは「内閣府令」と読み替えるものとする。
5項 運搬が二以上の都道府県にわたることとなる場合において、経過地における災害の発生の防止又は公共の安全の維持のため必要となる都道府県公安委員会の間の連絡については、政令で定める。
20条
1項 火薬類 を運搬する場合は、 運搬証明書 を携帯してしなければならない。ただし、前条第1項ただし書の規定により運搬証明書の交付を受けることを要しない場合は、この限りでない。
2項 火薬類 を運搬する場合(船舶又は航空機により運搬する場合を除く。)は、通路、積載方法及び運搬方法について内閣府令(鉄道、軌道、索道及び無軌条電車については、国土交通省令)で定める技術上の基準及び前条第1項の規定により 運搬証明書 の交付を受けることを要する場合にはその運搬証明書に記載された内容に従つてしなければならない。
21条 (所持者の範囲)
1項 火薬類 は、法令に基づく場合又は次の各号のいずれかに該当する場合のほか、所持してはならない。
1号 製造業者 又は
第4条
《 火薬類の製造は、前条の許可を受けた者以…》
下「製造業者」という。でなければ、することができない。 但し、理化学上の実験、鳥獣の捕獲若しくは駆除、射的練習又は医療の用に供するため製造する火薬類で、経済産業省令で定める数量以下のものを製造する場合
ただし書の規定により 火薬類 を製造する者が、その製造した火薬類を所持するとき。
2号 販売業者 が、所持するとき。
3号 第17条第1項
《火薬類を譲り渡し、又は譲り受けようとする…》
者は、経済産業省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。 1 製造業者が、火薬類を製造する目的で譲り受け、又はそ
の規定により 火薬類 を譲り受けることができる者が、その火薬類を所持するとき。
4号 第24条第1項
《火薬類を輸入しようとする者は、都道府県知…》
事の許可を受けなければならない。
の許可を受けて輸入した者が、その 火薬類 を所持するとき。
5号 運送、貯蔵その他の取扱を委託された者が、その委託を受けた 火薬類 を所持するとき。
6号 相続又は遺贈により 火薬類 の所有権を取得した者が、その火薬類を所持するとき。
7号 法人の合併又は分割により 火薬類 の所有権を取得した者が、その火薬類を所持するとき。
8号 火薬類 を所持することができる者が、次条の規定に該当し、譲渡又は廃棄をしなければならない場合に、その措置をするまでの間所持するとき。
9号 前各号に掲げる者の従業者が、その職務上 火薬類 を所持するとき。
22条 (残火薬類の措置)
1項 製造業者 若しくは 販売業者 が、
第8条
《許可の取消 経済産業大臣又は都道府県知…》
事は、製造業者又は第5条の許可を受けた者以下「販売業者」という。が、正当な理由がないのに、1年以内にその事業を開始せず、又は1年以上引き続きその事業を休止したときは、その許可を取り消すことができる。
若しくは
第44条
《許可の取消等 経済産業大臣は、製造業者…》
又は販売業者が、左の各号の1に該当するときは、第3条若しくは第5条の許可を取り消し、又は期間を定めてその事業の停止を命ずることができる。 1 第9条第1項若しくは第2項、第11条第2項、第14条第1項
の許可の取消しその他の事由により営業を廃止した場合、 火薬類 を消費する目的で
第17条第1項
《火薬類を譲り渡し、又は譲り受けようとする…》
者は、経済産業省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。 1 製造業者が、火薬類を製造する目的で譲り受け、又はそ
若しくは
第24条第1項
《火薬類を輸入しようとする者は、都道府県知…》
事の許可を受けなければならない。
の規定により火薬類の譲受け若しくは輸入の許可を受けた者が、その火薬類を消費し、若しくは消費することを要しなくなつた場合又は
第25条第1項
《火薬類を爆発させ、又は燃焼させようとする…》
者火薬類を廃棄するため爆発させ、又は燃焼させようとする者を除く。以下「消費者」という。は、都道府県知事の許可を受けなければならない。 但し、理化学上の実験、鳥獣の捕獲若しくは駆除、射的練習、信号、観賞
の規定により火薬類の消費の許可を受けた者がその許可を取り消された場合において、なお火薬類の残量があるときは、遅滞なくその火薬類を譲り渡し、又は廃棄しなければならない。相続若しくは遺贈又は法人の合併若しくは分割により火薬類の所有権を取得した者が、その火薬類を消費することを要しなくなつたとき、及び 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律
第55条第2項
《2 前項の登録以下「狩猟者登録」という。…》
の有効期間は、当該狩猟者登録を受けた年の10月15日狩猟者登録を受けた日が同月16日以後であるときは、その狩猟者登録を受けた日からその日の属する年の翌年の4月15日までとする。 ただし、北海道において
に規定する狩猟者登録を受けた者であつて装薬銃を使用するものが、登録の有効期間満了の際火薬類を所持する場合において、その満了の日から1年を経過したときも、同様とする。
23条 (取扱者の制限)
1項 18歳未満の者は、 火薬類 の取扱いをしてはならない。
2項 何人も、18歳未満の者又は心身の障害により 火薬類 の取扱いに伴う危害を予防するための措置を適正に行うことができない者として政令で定めるものに、火薬類の取扱いをさせてはならない。
3項 前2項の規定は、 がん具煙火 の譲渡、譲受又は消費、 火薬類 を包装する作業等の危険の少ない取扱いであつて経済産業省令で定めるものについては、適用しない。
24条 (輸入)
1項 火薬類 を輸入しようとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならない。
2項 都道府県知事は、輸入の目的が明らかでないときその他その輸入が公共の安全の維持に支障を及ぼす虞があると認めるときは、前項の許可をしてはならない。
3項 火薬類 を輸入した者は、遅滞なくその旨を都道府県知事に届け出なければならない。
4項 前各項に定めるもののほか、輸入に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。
25条 (消費)
1項 火薬類 を爆発させ、又は燃焼させようとする者(火薬類を廃棄するため爆発させ、又は燃焼させようとする者を除く。以下「 消費者 」という。)は、都道府県知事の許可を受けなければならない。但し、理化学上の実験、鳥獣の捕獲若しくは駆除、射的練習、信号、観賞その他経済産業省令で定めるものの用に供するため経済産業省令で定める数量以下の火薬類を消費する場合、法令に基きその事務又は事業のために火薬類を消費する場合及び非常災害に際し緊急の措置をとるため必要な火薬類を消費する場合は、この限りでない。
2項 都道府県知事は、その爆発又は燃焼の目的、場所、日時、数量又は方法が不適当であると認めるときその他その爆発又は燃焼が公共の安全の維持に支障を及ぼす虞があると認めるときは、前項の許可をしてはならない。
3項 都道府県知事は、第1項の許可をした後において、その許可に係る 火薬類 の爆発又は燃焼が公共の安全の維持に支障を及ぼすおそれが生じたと認めるときは、爆発又は燃焼前に限り、その許可を取り消すことができる。
4項 前各項に定めるもののほか、消費に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。
26条
1項 火薬類 の爆発又は燃焼は、経済産業省令で定める技術上の基準に従つてこれをしなければならない。
27条 (廃棄)
1項 火薬類 を廃棄しようとする者(以下「 廃棄者 」という。)は、経済産業省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、 製造業者 が火薬類の製造中に生じた火薬類の廃薬をその製造所内で廃棄する場合は、この限りでない。
2項 都道府県知事は、その廃棄の場所、日時、数量又は方法が不適当であると認めるとき、その廃棄に従事する者が 火薬類 の廃棄についての知識経験が10分でないと認めるときその他その廃棄が公共の安全の維持に支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、前項の許可をしてはならない。
27条の2
1項 火薬類 の廃棄は、経済産業省令で定める技術上の基準に従つてしなければならない。
3章 保安 > 1節 保安
28条 (危害予防規程)
1項 製造業者 は、災害の発生を防止するため、保安の確保のための組織及び方法その他経済産業省令で定める事項について記載した危害予防規程を定め、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更するとき(
第10条第1項
《製造業者が、製造施設の位置、構造若しくは…》
設備の変更の工事をし、又はその製造する火薬類の種類若しくはその製造方法を変更しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の許可を受けなければならない。 ただし、製造施設の位置、構
ただし書の軽微な変更の工事に伴い必要となる場合を除く。)も同様とする。
2項 前項の軽微な変更の工事に伴い危害予防規程を変更するときは、経済産業大臣に届け出なければならない。
3項 経済産業大臣は、危害予防規程が、
第7条第1号
《許可の基準 第7条 経済産業大臣又は都道…》
府県知事は、第3条又は第5条の許可の申請があつた場合には、その申請を審査し、第3条の許可の申請については左の各号に適合し、第5条の許可の申請については第3号及び第4号に適合していると認めるときでなけれ
及び第2号の技術上の基準に適合していないときその他災害の発生の防止に適当でないと認めるときは、第1項の認可をしてはならない。
4項 経済産業大臣は、災害の発生の防止のため必要があると認めるときは、危害予防規程の変更を命ずることができる。
5項 製造業者 及びその従業者は、危害予防規程を守らなければならない。
29条 (保安教育)
1項 製造業者 又は 販売業者 は、経済産業省令で定めるところにより、その従業者に対する保安教育計画を定め、経済産業大臣又は都道府県知事の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2項 経済産業大臣又は都道府県知事は、保安教育計画が前項の経済産業省令で定める保安教育の基準に適合していないと認めるときは、同項の認可をしてはならない。
3項 製造業者 又は 販売業者 は、第1項の認可を受けた保安教育計画を忠実に実行しなければならない。
4項 都道府県知事は、災害の発生を防止するため特に必要があると認めるときは、経済産業省令で定めるところにより、多量の 火薬類 を消費し、又は相当期間引き続いて火薬類を消費する者を保安教育計画を定めるべき者として指定することができる。
5項 第1項から第3項までの規定は、前項の規定により指定された者について準用する。
6項 消費者 (第4項の規定により指定された者を除く。)及び 火薬類 の運搬の業を営む者は、その従業者に火薬類による災害の発生の防止に必要な教育を施さなければならない。
30条 (保安責任者及び副保安責任者)
1項 製造業者 は、経済産業省令で定めるところにより、次条の 火薬類 製造保安責任者免状を有する者のうちから、火薬類製造保安責任者(以下「 製造保安責任者 」という。)及び火薬類製造副保安責任者(以下「 製造副保安責任者 」という。)又は 製造保安責任者 を選任し、
第32条第1項
《製造保安責任者又は取扱保安責任者は、火薬…》
類の製造又は貯蔵若しくは消費に係る保安に関し経済産業省令で定める職務を行なう。
又は第2項に規定する製造保安責任者又は 製造副保安責任者 の職務を行わせなければならない。
2項 火薬庫の所有者若しくは占有者又は経済産業省令で定める数量以上の 火薬類 を消費する者は、経済産業省令で定めるところにより、次条の火薬類取扱保安責任者免状を有する者のうちから、火薬類取扱保安責任者(以下「 取扱保安責任者 」という。)及び火薬類取扱副保安責任者(以下「 取扱副保安責任者 」という。)又は 取扱保安責任者 を選任し、
第32条第1項
《製造保安責任者又は取扱保安責任者は、火薬…》
類の製造又は貯蔵若しくは消費に係る保安に関し経済産業省令で定める職務を行なう。
又は第2項に規定する取扱保安責任者又は 取扱副保安責任者 の職務を行わせなければならない。
3項 第1項又は前項の規定により、 製造業者 、火薬庫の所有者若しくは占有者又は前項の 消費者 が、 製造保安責任者 若しくは 製造副保安責任者 又は 取扱保安責任者 若しくは 取扱副保安責任者 を選任したときは、その旨を経済産業大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。これを解任したときも同様である。
31条 (保安責任者免状)
1項 火薬類 製造保安責任者免状は、甲種火薬類製造保安責任者免状、乙種火薬類製造保安責任者免状及び丙種火薬類製造保安責任者免状とする。
2項 火薬類 取扱保安責任者免状は、甲種火薬類取扱保安責任者免状及び乙種火薬類取扱保安責任者免状とする。
3項 甲種 火薬類 製造保安責任者免状及び乙種火薬類製造保安責任者免状は、経済産業大臣の行なう試験に合格した者に対し、丙種火薬類製造保安責任者免状、甲種火薬類取扱保安責任者免状及び乙種火薬類取扱保安責任者免状は、都道府県知事の行なう試験に合格した者に対し交付する。
4項 経済産業大臣又は都道府県知事は、次の各号の1に該当する者に対しては、 火薬類 製造保安責任者免状又は火薬類取扱保安責任者免状の交付を行なわないことができる。
1号 次項の規定により 火薬類 製造保安責任者免状又は火薬類取扱保安責任者免状の返納を命ぜられ、その日から1年を経過していない者
2号 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなつた後、2年を経過していない者
5項 経済産業大臣又は都道府県知事は、 火薬類 製造保安責任者免状又は火薬類取扱保安責任者免状の交付を受けた者が、この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反したときは、その火薬類製造保安責任者免状又は火薬類取扱保安責任者免状の返納を命ずることができる。
6項 第3項の試験の課目、受験手続その他試験の実施細目並びに 火薬類 製造保安責任者免状及び火薬類取扱保安責任者免状の交付及び返納に関する手続的事項は、経済産業省令で定める。
7項 第17条第7項
《7 譲渡許可証又は譲受許可証の記載事項に…》
変更を生じたときは、経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく交付を受けた都道府県知事に届け出て、その書換えを受けなければならない。
及び第8項の規定は、 火薬類 製造保安責任者免状及び火薬類取扱保安責任者免状の書換え及び再交付について準用する。
31条の2 (免状の交付事務の委託)
1項 経済産業大臣又は都道府県知事は、政令で定めるところにより、この節に規定する 火薬類 製造保安責任者免状及び火薬類取扱保安責任者免状に関する事務(火薬類製造保安責任者免状及び火薬類取扱保安責任者免状の返納に係る事務その他政令で定める事務を除く。以下「 免状交付事務 」という。)の全部又は一部を次条第1項の指定試験機関に委託することができる。
2項 前項の規定により 免状交付事務 の委託を受けた指定試験機関の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、当該委託に係る免状交付事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
31条の3 (試験事務の委任)
1項 経済産業大臣又は都道府県知事は、経済産業大臣が指定する者(以下「 指定試験機関 」という。)に、
第31条第3項
《3 甲種火薬類製造保安責任者免状及び乙種…》
火薬類製造保安責任者免状は、経済産業大臣の行なう試験に合格した者に対し、丙種火薬類製造保安責任者免状、甲種火薬類取扱保安責任者免状及び乙種火薬類取扱保安責任者免状は、都道府県知事の行なう試験に合格した
に規定する経済産業大臣又は都道府県知事の行う試験の実施に関する事務(以下「 試験事務 」という。)の全部又は一部を行わせることができる。
2項 経済産業大臣又は都道府県知事は、前項の規定により 指定試験機関 にその 試験事務 の全部又は一部を行わせることとしたときは、当該試験事務の全部又は一部を行わないものとする。
3項 第1項の規定により 指定試験機関 にその 試験事務 を行わせることとした都道府県知事(以下「 委任都道府県知事 」という。)は、当該行わせることとした試験事務を行わせないこととするときは、その6月前までに、その旨を指定試験機関に通知しなければならない。
32条 (保安責任者の職務等)
1項 製造保安責任者 又は 取扱保安責任者 は、 火薬類 の製造又は貯蔵若しくは消費に係る保安に関し経済産業省令で定める職務を行なう。
2項 製造副保安責任者 又は 取扱副保安責任者 は、経済産業省令で定めるところにより、 製造保安責任者 又は 取扱保安責任者 を補佐する。
3項 製造保安責任者 若しくは 製造副保安責任者 又は 取扱保安責任者 若しくは 取扱副保安責任者 は、誠実にその職務を遂行しなければならない。
4項 火薬類 を取り扱う者は、 製造保安責任者 又は 取扱保安責任者 が第1項の職務の執行に関し保安上必要があると認めてする指示に従わなければならない。
33条 (保安責任者の代理者)
1項 製造業者 又は火薬庫の所有者若しくは占有者若しくは
第30条第2項
《2 火薬庫の所有者若しくは占有者又は経済…》
産業省令で定める数量以上の火薬類を消費する者は、経済産業省令で定めるところにより、次条の火薬類取扱保安責任者免状を有する者のうちから、火薬類取扱保安責任者以下「取扱保安責任者」という。及び火薬類取扱副
の 消費者 は、経済産業省令で定めるところにより、 火薬類 製造保安責任者免状又は火薬類取扱保安責任者免状を有する者のうちから、あらかじめ 製造保安責任者 又は 取扱保安責任者 の代理者を選任し、製造保安責任者又は取扱保安責任者が旅行、疾病その他の事故によつてその職務を行うことができない場合に、その職務を代行させなければならない。
2項 製造業者 又は火薬庫の所有者若しくは占有者若しくは
第30条第2項
《2 火薬庫の所有者若しくは占有者又は経済…》
産業省令で定める数量以上の火薬類を消費する者は、経済産業省令で定めるところにより、次条の火薬類取扱保安責任者免状を有する者のうちから、火薬類取扱保安責任者以下「取扱保安責任者」という。及び火薬類取扱副
の 消費者 が、前項の代理者を選任したときは、その旨を経済産業大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。これを解任したときも同様である。
3項 第1項の代理者は、 製造保安責任者 又は 取扱保安責任者 の職務を代行する場合は、この法律及びこの法律に基く命令の規定の適用については、これを製造保安責任者又は取扱保安責任者とみなす。
34条 (製造保安責任者等の解任命令)
1項 経済産業大臣は、 製造保安責任者 若しくはその代理者又は 製造副保安責任者 が、この法律又はこの法律に基く命令の規定に違反したとき又は保安上その職務を遂行させることが不適当であると認めるときは、 製造業者 に対し、製造保安責任者若しくはその代理者又は製造副保安責任者の解任を命ずることができる。
2項 都道府県知事は、 取扱保安責任者 若しくはその代理者又は 取扱副保安責任者 が、この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反したとき又は保安上その職務を遂行させることが不適当であると認めるときは、火薬庫の所有者若しくは占有者又は
第30条第2項
《2 火薬庫の所有者若しくは占有者又は経済…》
産業省令で定める数量以上の火薬類を消費する者は、経済産業省令で定めるところにより、次条の火薬類取扱保安責任者免状を有する者のうちから、火薬類取扱保安責任者以下「取扱保安責任者」という。及び火薬類取扱副
の 消費者 に対し、取扱保安責任者若しくはその代理者又は取扱副保安責任者の解任を命ずることができる。
35条 (保安検査)
1項 製造業者 又は火薬庫の所有者若しくは占有者は、 火薬類 の爆発若しくは発火の危険がある製造施設であつて経済産業省令で定めるもの(以下「 特定施設 」という。)又は火薬庫並びにこれらの施設における保安の確保のための組織及び方法について、経済産業省令で定めるところにより、定期に、経済産業大臣又は都道府県知事が行う保安検査を受けなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
1号 経済産業大臣の指定する者(以下「 指定保安検査機関 」という。)が行う保安検査を受け、その旨を経済産業大臣又は都道府県知事に届け出た場合
2号 自ら 特定施設 又は火薬庫に係る保安検査を行うことができる者として経済産業大臣の認定を受けている者(以下「 認定保安検査実施者 」という。)が、
第45条の3の10第2項
《2 認定保安検査実施者は、第35条第4項…》
の経済産業省令で定める方法により、認定を受けた特定施設又は火薬庫に係る保安検査を行い、当該特定施設又は当該火薬庫が第7条第1号又は第12条第3項の技術上の基準に適合し、並びに第35条第2項の保安の確保
の規定により検査の記録を経済産業大臣又は都道府県知事に届け出た場合
2項 前項の保安検査は、 特定施設 又は火薬庫が、
第7条第1号
《許可の基準 第7条 経済産業大臣又は都道…》
府県知事は、第3条又は第5条の許可の申請があつた場合には、その申請を審査し、第3条の許可の申請については左の各号に適合し、第5条の許可の申請については第3号及び第4号に適合していると認めるときでなけれ
又は
第12条第3項
《3 都道府県知事は、第1項の規定による許…》
可の申請があつた場合において、その火薬庫の構造、位置及び設備が、経済産業省令で定める技術上の基準に適合するものであると認めるときでなければ、許可をしてはならない。
の技術上の基準に適合しているかどうか並びに
第28条第1項
《製造業者は、災害の発生を防止するため、保…》
安の確保のための組織及び方法その他経済産業省令で定める事項について記載した危害予防規程を定め、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の認可を受けなければならない。 これを変更するとき第10条第
の認可を受けた危害予防規程に定められた事項のうち保安の確保のための組織及び方法に係るものとして経済産業省令で定めるものを実施しているかどうかについて行う。
3項 指定保安検査機関 は、第1項第1号の保安検査を行つたときは、遅滞なく、その結果を経済産業大臣又は都道府県知事に報告しなければならない。
4項 第1項の経済産業大臣、都道府県知事又は 指定保安検査機関 が行う保安検査の方法は、経済産業省令で定める。
35条の2 (定期自主検査)
1項 製造業者 又は火薬庫の所有者若しくは占有者は、製造施設であつて経済産業省令で定めるもの又は火薬庫について、経済産業省令で定めるところにより、定期に、保安のための自主検査を行なわなければならない。
2項 前項に規定する者は、経済産業省令で定めるところにより、同項の自主検査についての計画を定め、経済産業大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。
3項 第1項に規定する者は、同項の自主検査が終了したときは、遅滞なくその旨を経済産業大臣又は都道府県知事に報告しなければならない。
4項 経済産業大臣又は都道府県知事は、その職員に、第1項の自主検査に立ち合わせることができる。
36条 (安定度試験)
1項 火薬類 を輸入した者又はその製造後経済産業省令で定める期間を経過した火薬類を所有する者は、経済産業省令で定める方法により、その火薬類につき安定度試験を実施し、且つ、その結果を都道府県知事に報告しなければならない。
2項 経済産業大臣又は都道府県知事は、災害の防止のため必要があると認めるときは、 火薬類 の所有者に対し、前項の安定度試験を実施すべきことを命ずることができる。
37条 (不良火薬類の措置)
1項 火薬類 の所有者は、前条の安定度試験の結果経済産業省令で定める技術上の基準に適合しない火薬類があつたときは、その火薬類を廃棄しなければならない。
38条 (火薬類の混包等の禁止)
1項 火薬類 は、他の物と混包し、又は火薬類でないようにみせかけて、これを所持し、運搬し、若しくは託送してはならない。
39条 (危険時の措置及び届出)
1項 火薬庫が近隣の火災その他の事情により危険な状態となり、又は 火薬類 が煙若しくは異臭を発し、その他安定度に異常を呈したときは、その火薬庫又は火薬類の所有者又は占有者は、直ちに経済産業省令で定める応急の措置を講じなければならない。
2項 前項の事態を発見した者は、直ちにその旨を警察官、消防吏員若しくは消防団員又は海上保安官に届け出なければならない。
40条 (喫煙等の制限)
1項 何人も、 火薬類 の製造所又は火薬庫においては、 製造業者 又は火薬庫の所有者若しくは占有者の指定する場所以外の場所で、喫煙し、又は火気を取り扱つてはならない。
2項 何人も、 製造業者 又は火薬庫の所有者若しくは占有者の承諾を得ないで、発火し易い物を携帯して 火薬類 の製造所又は火薬庫に立ち入つてはならない。
41条 (帳簿)
1項 製造業者 、 販売業者 、火薬庫の所有者又は占有者及び
第30条第2項
《2 火薬庫の所有者若しくは占有者又は経済…》
産業省令で定める数量以上の火薬類を消費する者は、経済産業省令で定めるところにより、次条の火薬類取扱保安責任者免状を有する者のうちから、火薬類取扱保安責任者以下「取扱保安責任者」という。及び火薬類取扱副
の 消費者 は、帳簿を備え、 火薬類 の製造、販売、出納又は消費について経済産業省令で定める事項を記載しなければならない。
2項 前項の帳簿は、経済産業省令で定めるところにより、保存しなければならない。
42条 (報告の徴収)
1項 経済産業大臣は、災害を防止し、又は公共の安全の維持をはかるため、必要があると認めるときは、 製造業者 若しくは 販売業者 又は火薬庫の所有者若しくは占有者若しくは
第30条第2項
《2 火薬庫の所有者若しくは占有者又は経済…》
産業省令で定める数量以上の火薬類を消費する者は、経済産業省令で定めるところにより、次条の火薬類取扱保安責任者免状を有する者のうちから、火薬類取扱保安責任者以下「取扱保安責任者」という。及び火薬類取扱副
の 消費者 に対し、事業又は 火薬類 の貯蔵若しくは消費に関し、報告をさせることができる。
43条 (立入検査等)
1項 経済産業大臣、都道府県知事又は 地方自治法 (1947年法律第67号)
第252条の19第1項
《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》
定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで
の 指定都市 (以下「 指定都市 」という。)の長は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、 製造業者 、 販売業者 、 消費者 、 廃棄者 又は 火薬類 を保管する者の製造所、販売所、火薬庫、消費場所、廃棄場所又は保管場所に立ち入り、その者の帳簿書類その他必要な物件を検査させ、関係者に質問させ、又は試験のため必要な最少限度の分量に限り火薬類を収去させることができる。
2項 都道府県公安委員会は、この法律の施行に必要な限度において、警察職員に、 製造業者 、 販売業者 、 消費者 、 廃棄者 又は 火薬類 を保管する者の製造所、販売所、火薬庫、消費場所、廃棄場所又は保管場所に立ち入り、その者の帳簿書類その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
3項 海上保安庁長官は、この法律の施行に必要な限度において、海上保安官に、 製造業者 、 販売業者 、 消費者 、 廃棄者 又は 火薬類 を保管する者の製造所、販売所、火薬庫、消費場所、廃棄場所又は保管場所に立ち入り、その者の帳簿書類その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
4項 前3項の職員は、その身分を示す証票を携帯し、且つ、関係者の請求があるときは、これを呈示しなければならない。
5項 第1項から第3項までの規定による立入検査は、関係者の正当な業務又は行為を妨害するものであつてはならず、且つ、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
44条 (許可の取消等)
1項 経済産業大臣は、 製造業者 又は 販売業者 が、左の各号の1に該当するときは、
第3条
《製造の許可 火薬類の製造変形又は修理を…》
含む。以下同じ。の業を営もうとする者は、製造所ごとに、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の許可を受けなければならない。 ただし、対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律1998年法
若しくは
第5条
《販売営業の許可 火薬類の販売の業を営も…》
うとする者は、販売所ごとに、経済産業省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、製造業者が、その製造した火薬類をその製造所において販売する場合は、この限りでない。
の許可を取り消し、又は期間を定めてその事業の停止を命ずることができる。
1号 第9条第1項
《製造業者は、その製造施設を、その構造、位…》
置及び設備が、第7条第1号の技術上の基準に適合するように維持しなければならない。
若しくは第2項、
第11条第2項
《2 火薬類の貯蔵は、経済産業省令で定める…》
技術上の基準に従つてこれをしなければならない。
、
第14条第1項
《火薬庫の所有者又は占有者は、火薬庫を、そ…》
の構造、位置及び設備が第12条第3項の技術上の基準に適合するように維持しなければならない。
又は
第27条の2
《 火薬類の廃棄は、経済産業省令で定める技…》
術上の基準に従つてしなければならない。
の規定に違反し、災害を発生させ、又は公共の安全を害したとき。
2号 第11条第1項
《火薬類の貯蔵は、火薬庫においてしなければ…》
ならない。 但し、経済産業省令で定める数量以下の火薬類については、この限りでない。
、
第13条
《 製造業者又は販売業者は、もつぱら自己の…》
用に供する火薬庫を所有し、又は占有しなければならない。 但し、土地の事情等のためやむを得ない場合において都道府県知事の許可を受けたときは、この限りでない。
、
第18条
《行商及び屋外販売の禁止 何人も、火薬類…》
の行商をし、又は露店その他屋外で火薬類を販売してはならない。
、
第19条第1項
《火薬類を運搬しようとする場合は、その荷送…》
人他に運搬を委託しないで運搬する場合にあつては、その者は、内閣府令で定めるところにより、その旨を出発地を管轄する都道府県公安委員会に届け出て、届出を証明する文書以下「運搬証明書」という。の交付を受けな
、
第23条第2項
《2 何人も、18歳未満の者又は心身の障害…》
により火薬類の取扱いに伴う危害を予防するための措置を適正に行うことができない者として政令で定めるものに、火薬類の取扱いをさせてはならない。
、
第29条第3項
《3 製造業者又は販売業者は、第1項の認可…》
を受けた保安教育計画を忠実に実行しなければならない。
、
第30条第1項
《製造業者は、経済産業省令で定めるところに…》
より、次条の火薬類製造保安責任者免状を有する者のうちから、火薬類製造保安責任者以下「製造保安責任者」という。及び火薬類製造副保安責任者以下「製造副保安責任者」という。又は製造保安責任者を選任し、第32
若しくは第2項、
第35条の2第1項
《製造業者又は火薬庫の所有者若しくは占有者…》
は、製造施設であつて経済産業省令で定めるもの又は火薬庫について、経済産業省令で定めるところにより、定期に、保安のための自主検査を行なわなければならない。
又は
第38条
《火薬類の混包等の禁止 火薬類は、他の物…》
と混包し、又は火薬類でないようにみせかけて、これを所持し、運搬し、若しくは託送してはならない。
の規定に違反したとき。
3号 第10条第1項
《製造業者が、製造施設の位置、構造若しくは…》
設備の変更の工事をし、又はその製造する火薬類の種類若しくはその製造方法を変更しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の許可を受けなければならない。 ただし、製造施設の位置、構
、
第12条第1項
《火薬庫を設置し、移転し又はその構造若しく…》
は設備を変更しようとする者は、経済産業省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、火薬庫の構造又は設備について経済産業省令で定める軽微な変更の工事をしようとするときは
、
第24条第1項
《火薬類を輸入しようとする者は、都道府県知…》
事の許可を受けなければならない。
又は
第27条第1項
《火薬類を廃棄しようとする者以下「廃棄者」…》
という。は、経済産業省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、製造業者が火薬類の製造中に生じた火薬類の廃薬をその製造所内で廃棄する場合は、この限りでない。
の規定により許可を受けなければならない事項を許可を受けないでしたとき。
4号 第15条
《完成検査 第3条の許可又は第12条第1…》
項の許可変更に係るものを除く。を受けた者は、火薬類の製造施設の設置又は火薬庫の設置若しくは移転の工事をした場合には、経済産業省令で定めるところにより、製造施設又は火薬庫につき経済産業大臣又は都道府県知
の規定による完成検査を受けないで、 火薬類 の製造施設又は火薬庫を使用したとき。
5号 第36条第1項
《火薬類を輸入した者又はその製造後経済産業…》
省令で定める期間を経過した火薬類を所有する者は、経済産業省令で定める方法により、その火薬類につき安定度試験を実施し、且つ、その結果を都道府県知事に報告しなければならない。
の規定による安定度試験を実施しなかつたとき。
6号 第9条第3項
《3 経済産業大臣は、製造業者の製造施設又…》
は製造方法が、第7条第1号又は第2号の技術上の基準に適合していないと認めるときは、技術上の基準に適合するように製造施設を修理し、改造し、若しくは移転し、又は技術上の基準に従い火薬類を製造すべきことを命
、
第11条第3項
《3 都道府県知事は、火薬類の貯蔵が、前項…》
の技術上の基準に適合していないと認めるときは、貯蔵者に対し、技術上の基準に従つて火薬類を貯蔵すべきことを命ずることができる。
、
第14条第2項
《2 都道府県知事は、火薬庫の構造、位置及…》
び設備が、第12条第3項の技術上の基準に適合していないと認めるときは、火薬庫の所有者又は占有者に対し、技術上の基準に適合するように、火薬庫を修理し、改造し、又は移転すべきことを命ずることができる。
、
第28条第4項
《4 経済産業大臣は、災害の発生の防止のた…》
め必要があると認めるときは、危害予防規程の変更を命ずることができる。
、
第34条
《製造保安責任者等の解任命令 経済産業大…》
臣は、製造保安責任者若しくはその代理者又は製造副保安責任者が、この法律又はこの法律に基く命令の規定に違反したとき又は保安上その職務を遂行させることが不適当であると認めるときは、製造業者に対し、製造保安
、
第36条第2項
《2 経済産業大臣又は都道府県知事は、災害…》
の防止のため必要があると認めるときは、火薬類の所有者に対し、前項の安定度試験を実施すべきことを命ずることができる。
若しくは次条第1号の命令又は同条第2号の禁止若しくは制限に違反したとき。
7号 第6条第2号
《欠格事由 第6条 次の各号のいずれかに該…》
当する者には、第3条又は前条の許可を与えない。 1 第44条の規定により許可を取り消され、取消しの日から3年を経過していない者 2 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのな
から第4号までの規定に該当するに至つたとき。
8号 第48条第1項
《第3条、第5条、第12条第1項、第17条…》
第1項、第24条第1項、第25条第1項又は第27条第1項の許可には、条件を附することができる。
の条件に違反したとき。
45条 (緊急措置等)
1項 経済産業大臣(鉄道、軌道、索道、無軌条電車、船舶及び航空機による運搬については国土交通大臣、自動車、軽車両(原動機付自転車を含む。以下同じ。)その他による運搬又は
第50条の2第1項
《実包又は政令で定める火薬であつて、銃砲刀…》
剣類所持等取締法1958年法律第6号に規定するけん銃等又は猟銃に専ら使用されるものについての第17条第1項第4号を除く。、第24条及び第25条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中
の規定の適用を受ける 火薬類 の消費については都道府県公安委員会)は、災害の発生の防止又は公共の安全の維持のため緊急の必要があると認めるときは、左に掲げる措置をすることができる。
1号 製造業者 、 販売業者 又は 消費者 に対して、製造施設又は火薬庫の全部若しくは一部の使用を1時停止すべきことを命ずること。
2号 製造業者 、 販売業者 、 消費者 その他 火薬類 を取り扱う者に対して、製造、販売、貯蔵、運搬、消費又は廃棄を1時禁止し、又は制限すること。
3号 火薬類 の所有者又は占有者に対して、火薬類の所在場所の変更又はその廃棄を命ずること。
4号 火薬類 を廃棄した者に対して、その廃棄した火薬類の収去を命ずること。
45条の2
1項 警察官は、 火薬類 による災害の発生を防止するため特に必要があると認めるときは、火薬類を運搬している自動車又は軽車両を停止させ、当該車両により火薬類を運搬する者に対し、 運搬証明書 の提示を求め、若しくは
第20条第2項
《2 火薬類を運搬する場合船舶又は航空機に…》
より運搬する場合を除く。は、通路、積載方法及び運搬方法について内閣府令鉄道、軌道、索道及び無軌条電車については、国土交通省令で定める技術上の基準及び前条第1項の規定により運搬証明書の交付を受けることを
の技術上の基準若しくは運搬証明書に記載された内容に従つて運搬しているかどうかについて検査し、又は災害の発生を防止するため必要な応急の措置をとるべきことを命ずることができる。
2項 第43条第4項
《4 前3項の職員は、その身分を示す証票を…》
携帯し、且つ、関係者の請求があるときは、これを呈示しなければならない。
及び第5項の規定は、前項の場合に準用する。
45条の3 (火薬類取締官)
1項 製造業者 、 販売業者 、火薬庫の所有者又は占有者その他 火薬類 を取り扱う者に対する監督又は指導を行なわせるため、経済産業省に火薬類取締官を置く。
2項 火薬類 取締官の資格に関し必要な事項は、政令で定める。
2節 完成検査及び保安検査に係る認定
45条の3の2 (完成検査に係る認定)
1項 第15条第2項第2号
《2 第10条第1項の許可又は第12条第1…》
項の許可変更に係るものに限る。を受けた者は、火薬類の製造施設の位置、構造若しくは設備の変更又は火薬庫の構造若しくは設備の変更の工事以下「変更工事」という。をしたときは、製造施設又は火薬庫につき、経済産
の認定は、経済産業省令で定めるところにより、
第3条
《製造の許可 火薬類の製造変形又は修理を…》
含む。以下同じ。の業を営もうとする者は、製造所ごとに、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の許可を受けなければならない。 ただし、対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律1998年法
の製造所又は
第12条第1項
《火薬庫を設置し、移転し又はその構造若しく…》
は設備を変更しようとする者は、経済産業省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、火薬庫の構造又は設備について経済産業省令で定める軽微な変更の工事をしようとするときは
の火薬庫ごとに、 製造業者 又は火薬庫の所有者若しくは占有者であつて、 変更工事 (経済産業省令で定めるものに限る。以下この節において同じ。)に係る完成検査を自ら行おうとする者の申請により行う。
2項 前項の申請は、自ら完成検査を行う 変更工事 を明らかにして行わなければならない。
45条の3の3 (完成検査に係る認定の基準等)
1項 経済産業大臣は、前条第1項の申請が次の各号のいずれにも該当すると認めるときでなければ、その認定をしてはならない。
1号 変更工事 に係る完成検査のための組織が経済産業省令で定める基準に適合するものであること。
2号 変更工事 に係る完成検査の方法を定める規程(以下「 完成検査規程 」という。)を作成し、その完成検査の方法が
第15条第4項
《4 第1項及び第2項の経済産業大臣、都道…》
府県知事又は指定完成検査機関が行う完成検査の方法は、経済産業省令で定める。
の経済産業省令で定める方法に適合するものであること。
3号 経済産業省令で定める条件に適合する知識経験を有する者が 変更工事 に係る完成検査を実施し、その数が経済産業省令で定める数以上であること。
2項 前条第1項の規定により申請した者は、 変更工事 に係る完成検査のための組織及び完成検査の方法について、経済産業大臣が行う検査を受けなければならない。
45条の3の4 (保安検査に係る認定)
1項 第35条第1項第2号
《製造業者又は火薬庫の所有者若しくは占有者…》
は、火薬類の爆発若しくは発火の危険がある製造施設であつて経済産業省令で定めるもの以下「特定施設」という。又は火薬庫並びにこれらの施設における保安の確保のための組織及び方法について、経済産業省令で定める
の認定は、経済産業省令で定めるところにより、
第3条
《製造の許可 火薬類の製造変形又は修理を…》
含む。以下同じ。の業を営もうとする者は、製造所ごとに、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の許可を受けなければならない。 ただし、対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律1998年法
の製造所又は
第12条第1項
《火薬庫を設置し、移転し又はその構造若しく…》
は設備を変更しようとする者は、経済産業省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、火薬庫の構造又は設備について経済産業省令で定める軽微な変更の工事をしようとするときは
の火薬庫ごとに、 製造業者 又は火薬庫の所有者若しくは占有者であつて、 特定施設 (経済産業省令で定めるものに限る。以下この節において同じ。)又は火薬庫に係る保安検査を自ら行おうとする者の申請により行う。
2項 前項の申請は、自ら保安検査を行う 特定施設 又は火薬庫を明らかにして行わなければならない。
45条の3の5 (保安検査に係る認定の基準等)
1項 経済産業大臣は、前条第1項の申請が次の各号のいずれにも該当すると認めるときでなければ、その認定をしてはならない。
1号 特定施設 又は火薬庫に係る保安検査のための組織が経済産業省令で定める基準に適合するものであること。
2号 特定施設 又は火薬庫に係る保安検査の方法を定める規程(以下「 保安検査規程 」という。)を作成し、その保安検査の方法が
第35条第4項
《4 第1項の経済産業大臣、都道府県知事又…》
は指定保安検査機関が行う保安検査の方法は、経済産業省令で定める。
の経済産業省令で定める方法に適合するものであること。
3号 経済産業省令で定める条件に適合する知識経験を有する者が 特定施設 又は火薬庫に係る保安検査を実施し、その数が経済産業省令で定める数以上であること。
2項 前条第1項の規定により申請した者は、 特定施設 又は火薬庫に係る保安検査のための組織及び保安検査の方法について、経済産業大臣が行う検査を受けなければならない。
45条の3の6 (欠格条項)
1項 次の各号のいずれかに該当する者は、
第15条第2項第2号
《2 第10条第1項の許可又は第12条第1…》
項の許可変更に係るものに限る。を受けた者は、火薬類の製造施設の位置、構造若しくは設備の変更又は火薬庫の構造若しくは設備の変更の工事以下「変更工事」という。をしたときは、製造施設又は火薬庫につき、経済産
及び
第35条第1項第2号
《製造業者又は火薬庫の所有者若しくは占有者…》
は、火薬類の爆発若しくは発火の危険がある製造施設であつて経済産業省令で定めるもの以下「特定施設」という。又は火薬庫並びにこれらの施設における保安の確保のための組織及び方法について、経済産業省令で定める
の認定を受けることができない。
1号 第45条の3の2第1項
《第15条第2項第2号の認定は、経済産業省…》
令で定めるところにより、第3条の製造所又は第12条第1項の火薬庫ごとに、製造業者又は火薬庫の所有者若しくは占有者であつて、変更工事経済産業省令で定めるものに限る。以下この節において同じ。に係る完成検査
又は
第45条の3の4第1項
《第35条第1項第2号の認定は、経済産業省…》
令で定めるところにより、第3条の製造所又は第12条第1項の火薬庫ごとに、製造業者又は火薬庫の所有者若しくは占有者であつて、特定施設経済産業省令で定めるものに限る。以下この節において同じ。又は火薬庫に係
の申請に係る製造所について、
第15条第1項
《第3条の許可又は第12条第1項の許可変更…》
に係るものを除く。を受けた者は、火薬類の製造施設の設置又は火薬庫の設置若しくは移転の工事をした場合には、経済産業省令で定めるところにより、製造施設又は火薬庫につき経済産業大臣又は都道府県知事が行う完成
の完成検査を受け、
第7条第1号
《許可の基準 第7条 経済産業大臣又は都道…》
府県知事は、第3条又は第5条の許可の申請があつた場合には、その申請を審査し、第3条の許可の申請については左の各号に適合し、第5条の許可の申請については第3号及び第4号に適合していると認めるときでなけれ
の技術上の基準に適合していると認められた日から2年を経過しない者
2号 第45条の3の2第1項
《第15条第2項第2号の認定は、経済産業省…》
令で定めるところにより、第3条の製造所又は第12条第1項の火薬庫ごとに、製造業者又は火薬庫の所有者若しくは占有者であつて、変更工事経済産業省令で定めるものに限る。以下この節において同じ。に係る完成検査
又は
第45条の3の4第1項
《第35条第1項第2号の認定は、経済産業省…》
令で定めるところにより、第3条の製造所又は第12条第1項の火薬庫ごとに、製造業者又は火薬庫の所有者若しくは占有者であつて、特定施設経済産業省令で定めるものに限る。以下この節において同じ。又は火薬庫に係
の申請に係る火薬庫について、
第15条第1項
《第3条の許可又は第12条第1項の許可変更…》
に係るものを除く。を受けた者は、火薬類の製造施設の設置又は火薬庫の設置若しくは移転の工事をした場合には、経済産業省令で定めるところにより、製造施設又は火薬庫につき経済産業大臣又は都道府県知事が行う完成
の完成検査を受け、
第12条第3項
《3 都道府県知事は、第1項の規定による許…》
可の申請があつた場合において、その火薬庫の構造、位置及び設備が、経済産業省令で定める技術上の基準に適合するものであると認めるときでなければ、許可をしてはならない。
の技術上の基準に適合していると認められた日から2年を経過しない者
3号 製造業者 であつて、当該製造所において 火薬類 による災害が発生した日から2年を経過しないもの
4号 火薬庫の所有者又は占有者であつて、当該火薬庫において 火薬類 による災害が発生した日から2年を経過しないもの
5号 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者
6号 第45条の3の11第1項
《経済産業大臣は、認定完成検査実施者又は認…》
定保安検査実施者が次の各号のいずれかに該当するときは、第15条第2項第2号又は第35条第1項第2号の認定を取り消すことができる。 1 認定を受けている第3条の製造所又は第12条第1項の火薬庫において火
の規定により
第15条第2項第2号
《2 第10条第1項の許可又は第12条第1…》
項の許可変更に係るものに限る。を受けた者は、火薬類の製造施設の位置、構造若しくは設備の変更又は火薬庫の構造若しくは設備の変更の工事以下「変更工事」という。をしたときは、製造施設又は火薬庫につき、経済産
又は
第35条第1項第2号
《製造業者又は火薬庫の所有者若しくは占有者…》
は、火薬類の爆発若しくは発火の危険がある製造施設であつて経済産業省令で定めるもの以下「特定施設」という。又は火薬庫並びにこれらの施設における保安の確保のための組織及び方法について、経済産業省令で定める
の認定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
7号 法人であつて、その業務を行う役員のうちに前2号のいずれかに該当する者があるもの
2項 製造業者 から 火薬類 の製造のための施設の全部若しくは一部の引渡しを受け
第3条
《製造の許可 火薬類の製造変形又は修理を…》
含む。以下同じ。の業を営もうとする者は、製造所ごとに、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の許可を受けなければならない。 ただし、対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律1998年法
の許可を受けた者又は
第12条の2第2項
《2 前項の規定により火薬庫の設置の許可を…》
受けた者の地位を承継した者は、経済産業省令で定めるところにより、遅滞なくその旨を都道府県知事に届け出なければならない。
の火薬庫の設置の許可を受けた者の地位を承継した者については、その製造業者が当該施設について
第15条第1項
《第3条の許可又は第12条第1項の許可変更…》
に係るものを除く。を受けた者は、火薬類の製造施設の設置又は火薬庫の設置若しくは移転の工事をした場合には、経済産業省令で定めるところにより、製造施設又は火薬庫につき経済産業大臣又は都道府県知事が行う完成
の完成検査を受け、
第7条第1号
《許可の基準 第7条 経済産業大臣又は都道…》
府県知事は、第3条又は第5条の許可の申請があつた場合には、その申請を審査し、第3条の許可の申請については左の各号に適合し、第5条の許可の申請については第3号及び第4号に適合していると認めるときでなけれ
の技術上の基準に適合していると認められた日又はその火薬庫の設置の許可を受けた者が当該火薬庫について
第15条第1項
《第3条の許可又は第12条第1項の許可変更…》
に係るものを除く。を受けた者は、火薬類の製造施設の設置又は火薬庫の設置若しくは移転の工事をした場合には、経済産業省令で定めるところにより、製造施設又は火薬庫につき経済産業大臣又は都道府県知事が行う完成
の完成検査を受け、
第12条第3項
《3 都道府県知事は、第1項の規定による許…》
可の申請があつた場合において、その火薬庫の構造、位置及び設備が、経済産業省令で定める技術上の基準に適合するものであると認めるときでなければ、許可をしてはならない。
の技術上の基準に適合していると認められた日から2年を経過したときは、前項第1号又は第2号の規定は、適用しない。
45条の3の7 (認定の更新)
1項 第15条第2項第2号
《2 第10条第1項の許可又は第12条第1…》
項の許可変更に係るものに限る。を受けた者は、火薬類の製造施設の位置、構造若しくは設備の変更又は火薬庫の構造若しくは設備の変更の工事以下「変更工事」という。をしたときは、製造施設又は火薬庫につき、経済産
及び
第35条第1項第2号
《製造業者又は火薬庫の所有者若しくは占有者…》
は、火薬類の爆発若しくは発火の危険がある製造施設であつて経済産業省令で定めるもの以下「特定施設」という。又は火薬庫並びにこれらの施設における保安の確保のための組織及び方法について、経済産業省令で定める
の認定は、5年以上10年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
2項 第45条の3
《火薬類取締官 製造業者、販売業者、火薬…》
庫の所有者又は占有者その他火薬類を取り扱う者に対する監督又は指導を行なわせるため、経済産業省に火薬類取締官を置く。 2 火薬類取締官の資格に関し必要な事項は、政令で定める。
の二及び
第45条の3の3
《完成検査に係る認定の基準等 経済産業大…》
臣は、前条第1項の申請が次の各号のいずれにも該当すると認めるときでなければ、その認定をしてはならない。 1 変更工事に係る完成検査のための組織が経済産業省令で定める基準に適合するものであること。 2
の規定は、
第15条第2項第2号
《2 第10条第1項の許可又は第12条第1…》
項の許可変更に係るものに限る。を受けた者は、火薬類の製造施設の位置、構造若しくは設備の変更又は火薬庫の構造若しくは設備の変更の工事以下「変更工事」という。をしたときは、製造施設又は火薬庫につき、経済産
の認定の更新に準用する。
3項 第45条の3
《火薬類取締官 製造業者、販売業者、火薬…》
庫の所有者又は占有者その他火薬類を取り扱う者に対する監督又は指導を行なわせるため、経済産業省に火薬類取締官を置く。 2 火薬類取締官の資格に関し必要な事項は、政令で定める。
の四及び
第45条の3の5
《保安検査に係る認定の基準等 経済産業大…》
臣は、前条第1項の申請が次の各号のいずれにも該当すると認めるときでなければ、その認定をしてはならない。 1 特定施設又は火薬庫に係る保安検査のための組織が経済産業省令で定める基準に適合するものであるこ
の規定は、
第35条第1項第2号
《製造業者又は火薬庫の所有者若しくは占有者…》
は、火薬類の爆発若しくは発火の危険がある製造施設であつて経済産業省令で定めるもの以下「特定施設」という。又は火薬庫並びにこれらの施設における保安の確保のための組織及び方法について、経済産業省令で定める
の認定の更新に準用する。
45条の3の8 (変更の届出)
1項 認定完成検査実施者 は、完成検査のための組織又は完成検査の方法に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
2項 認定保安検査実施者 は、保安検査のための組織又は保安検査の方法に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
45条の3の9 (認定を受けた者の義務)
1項 認定完成検査実施者 は、その認定を受けた 変更工事 に係る完成検査を行うときは、 完成検査規程 に従い、かつ、
第45条の3の3第1項第3号
《経済産業大臣は、前条第1項の申請が次の各…》
号のいずれにも該当すると認めるときでなければ、その認定をしてはならない。 1 変更工事に係る完成検査のための組織が経済産業省令で定める基準に適合するものであること。 2 変更工事に係る完成検査の方法を
の経済産業省令で定める条件に適合する知識経験を有する者に実施させなければならない。
2項 認定完成検査実施者 は、経済産業省令で定める事項を記載した検査記録を作成し、これを保存し、経済産業大臣からその検査記録の提出を求められたときは、速やかにそれを提出しなければならない。
3項 前2項の規定は、 認定保安検査実施者 に準用する。この場合において、第1項中「 変更工事 に係る完成検査」とあるのは「 特定施設 又は火薬庫に係る保安検査」と、「 完成検査規程 」とあるのは「 保安検査規程 」と、「
第45条の3の3第1項第3号
《経済産業大臣は、前条第1項の申請が次の各…》
号のいずれにも該当すると認めるときでなければ、その認定をしてはならない。 1 変更工事に係る完成検査のための組織が経済産業省令で定める基準に適合するものであること。 2 変更工事に係る完成検査の方法を
」とあるのは「
第45条の3の5第1項第3号
《経済産業大臣は、前条第1項の申請が次の各…》
号のいずれにも該当すると認めるときでなければ、その認定をしてはならない。 1 特定施設又は火薬庫に係る保安検査のための組織が経済産業省令で定める基準に適合するものであること。 2 特定施設又は火薬庫に
」と読み替えるものとする。
45条の3の10 (検査記録の届出)
1項 認定完成検査実施者 は、
第15条第4項
《4 第1項及び第2項の経済産業大臣、都道…》
府県知事又は指定完成検査機関が行う完成検査の方法は、経済産業省令で定める。
の経済産業省令で定める方法により、認定を受けた 変更工事 に係る完成検査を行い、製造施設又は火薬庫が
第7条第1号
《許可の基準 第7条 経済産業大臣又は都道…》
府県知事は、第3条又は第5条の許可の申請があつた場合には、その申請を審査し、第3条の許可の申請については左の各号に適合し、第5条の許可の申請については第3号及び第4号に適合していると認めるときでなけれ
又は
第12条第3項
《3 都道府県知事は、第1項の規定による許…》
可の申請があつた場合において、その火薬庫の構造、位置及び設備が、経済産業省令で定める技術上の基準に適合するものであると認めるときでなければ、許可をしてはならない。
の技術上の基準に適合していることを確認したときは、経済産業大臣又は都道府県知事に経済産業省令で定める事項を記載した検査の記録を届け出ることができる。
2項 認定保安検査実施者 は、
第35条第4項
《4 第1項の経済産業大臣、都道府県知事又…》
は指定保安検査機関が行う保安検査の方法は、経済産業省令で定める。
の経済産業省令で定める方法により、認定を受けた 特定施設 又は火薬庫に係る保安検査を行い、当該特定施設又は当該火薬庫が
第7条第1号
《許可の基準 第7条 経済産業大臣又は都道…》
府県知事は、第3条又は第5条の許可の申請があつた場合には、その申請を審査し、第3条の許可の申請については左の各号に適合し、第5条の許可の申請については第3号及び第4号に適合していると認めるときでなけれ
又は
第12条第3項
《3 都道府県知事は、第1項の規定による許…》
可の申請があつた場合において、その火薬庫の構造、位置及び設備が、経済産業省令で定める技術上の基準に適合するものであると認めるときでなければ、許可をしてはならない。
の技術上の基準に適合し、並びに
第35条第2項
《2 前項の保安検査は、特定施設又は火薬庫…》
が、第7条第1号又は第12条第3項の技術上の基準に適合しているかどうか並びに第28条第1項の認可を受けた危害予防規程に定められた事項のうち保安の確保のための組織及び方法に係るものとして経済産業省令で定
の保安の確保のための組織及び方法に係る事項として経済産業省令で定めるものを実施していることを確認したときは、経済産業大臣又は都道府県知事に経済産業省令で定める事項を記載した検査の記録を届け出ることができる。
45条の3の11 (認定の取消し等)
1項 経済産業大臣は、 認定完成検査実施者 又は 認定保安検査実施者 が次の各号のいずれかに該当するときは、
第15条第2項第2号
《2 第10条第1項の許可又は第12条第1…》
項の許可変更に係るものに限る。を受けた者は、火薬類の製造施設の位置、構造若しくは設備の変更又は火薬庫の構造若しくは設備の変更の工事以下「変更工事」という。をしたときは、製造施設又は火薬庫につき、経済産
又は
第35条第1項第2号
《製造業者又は火薬庫の所有者若しくは占有者…》
は、火薬類の爆発若しくは発火の危険がある製造施設であつて経済産業省令で定めるもの以下「特定施設」という。又は火薬庫並びにこれらの施設における保安の確保のための組織及び方法について、経済産業省令で定める
の認定を取り消すことができる。
1号 認定を受けている
第3条
《製造の許可 火薬類の製造変形又は修理を…》
含む。以下同じ。の業を営もうとする者は、製造所ごとに、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の許可を受けなければならない。 ただし、対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律1998年法
の製造所又は
第12条第1項
《火薬庫を設置し、移転し又はその構造若しく…》
は設備を変更しようとする者は、経済産業省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、火薬庫の構造又は設備について経済産業省令で定める軽微な変更の工事をしようとするときは
の火薬庫において 火薬類 による災害が発生したとき。
2号 認定を受けている
第3条
《製造の許可 火薬類の製造変形又は修理を…》
含む。以下同じ。の業を営もうとする者は、製造所ごとに、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の許可を受けなければならない。 ただし、対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律1998年法
の製造所又は
第12条第1項
《火薬庫を設置し、移転し又はその構造若しく…》
は設備を変更しようとする者は、経済産業省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、火薬庫の構造又は設備について経済産業省令で定める軽微な変更の工事をしようとするときは
の火薬庫において発火その他 火薬類 による災害の発生のおそれのある事故が発生したとき。
3号 第39条第1項
《火薬庫が近隣の火災その他の事情により危険…》
な状態となり、又は火薬類が煙若しくは異臭を発し、その他安定度に異常を呈したときは、その火薬庫又は火薬類の所有者又は占有者は、直ちに経済産業省令で定める応急の措置を講じなければならない。
の応急の措置を講じず、又は同条第2項の規定による届出を行わなかつたとき。
4号 第44条
《許可の取消等 経済産業大臣は、製造業者…》
又は販売業者が、左の各号の1に該当するときは、第3条若しくは第5条の許可を取り消し、又は期間を定めてその事業の停止を命ずることができる。 1 第9条第1項若しくは第2項、第11条第2項、第14条第1項
の規定により経済産業大臣による事業の停止の命令を受けたとき。
5号 第45条第1号
《緊急措置等 第45条 経済産業大臣鉄道、…》
軌道、索道、無軌条電車、船舶及び航空機による運搬については国土交通大臣、自動車、軽車両原動機付自転車を含む。以下同じ。その他による運搬又は第50条の2第1項の規定の適用を受ける火薬類の消費については都
又は第2号の措置をされたとき。
6号 第45条の3の3第1項
《経済産業大臣は、前条第1項の申請が次の各…》
号のいずれにも該当すると認めるときでなければ、その認定をしてはならない。 1 変更工事に係る完成検査のための組織が経済産業省令で定める基準に適合するものであること。 2 変更工事に係る完成検査の方法を
各号又は
第45条の3の5第1項
《経済産業大臣は、前条第1項の申請が次の各…》
号のいずれにも該当すると認めるときでなければ、その認定をしてはならない。 1 特定施設又は火薬庫に係る保安検査のための組織が経済産業省令で定める基準に適合するものであること。 2 特定施設又は火薬庫に
各号のいずれかに該当していないと認められるとき。
7号 前条第1項又は第2項の規定による届出の際に、虚偽の届出を行つたとき。
8号 経済産業大臣が
第45条の3の9第2項
《2 認定完成検査実施者は、経済産業省令で…》
定める事項を記載した検査記録を作成し、これを保存し、経済産業大臣からその検査記録の提出を求められたときは、速やかにそれを提出しなければならない。
(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定により検査記録の提出を求めた場合において、その求めに応じなかつたとき。
9号 第45条の3の6第1項第5号
《次の各号のいずれかに該当する者は、第15…》
条第2項第2号及び第35条第1項第2号の認定を受けることができない。 1 第45条の3の2第1項又は第45条の3の4第1項の申請に係る製造所について、第15条第1項の完成検査を受け、第7条第1号の技術
又は第7号に該当するに至つたとき。
10号 不正の手段により
第15条第2項第2号
《2 第10条第1項の許可又は第12条第1…》
項の許可変更に係るものに限る。を受けた者は、火薬類の製造施設の位置、構造若しくは設備の変更又は火薬庫の構造若しくは設備の変更の工事以下「変更工事」という。をしたときは、製造施設又は火薬庫につき、経済産
若しくは
第35条第1項第2号
《製造業者又は火薬庫の所有者若しくは占有者…》
は、火薬類の爆発若しくは発火の危険がある製造施設であつて経済産業省令で定めるもの以下「特定施設」という。又は火薬庫並びにこれらの施設における保安の確保のための組織及び方法について、経済産業省令で定める
の認定又はその更新を受けたとき。
2項 第44条
《許可の取消等 経済産業大臣は、製造業者…》
又は販売業者が、左の各号の1に該当するときは、第3条若しくは第5条の許可を取り消し、又は期間を定めてその事業の停止を命ずることができる。 1 第9条第1項若しくは第2項、第11条第2項、第14条第1項
の規定により
第3条
《製造の許可 火薬類の製造変形又は修理を…》
含む。以下同じ。の業を営もうとする者は、製造所ごとに、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の許可を受けなければならない。 ただし、対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律1998年法
又は
第5条
《販売営業の許可 火薬類の販売の業を営も…》
うとする者は、販売所ごとに、経済産業省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、製造業者が、その製造した火薬類をその製造所において販売する場合は、この限りでない。
の許可が取り消されたときは、許可を取り消された
第3条
《製造の許可 火薬類の製造変形又は修理を…》
含む。以下同じ。の業を営もうとする者は、製造所ごとに、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の許可を受けなければならない。 ただし、対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律1998年法
の製造所又は
第5条
《販売営業の許可 火薬類の販売の業を営も…》
うとする者は、販売所ごとに、経済産業省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、製造業者が、その製造した火薬類をその製造所において販売する場合は、この限りでない。
の販売所に係る火薬庫に係る
第15条第2項第2号
《2 第10条第1項の許可又は第12条第1…》
項の許可変更に係るものに限る。を受けた者は、火薬類の製造施設の位置、構造若しくは設備の変更又は火薬庫の構造若しくは設備の変更の工事以下「変更工事」という。をしたときは、製造施設又は火薬庫につき、経済産
及び
第35条第1項第2号
《製造業者又は火薬庫の所有者若しくは占有者…》
は、火薬類の爆発若しくは発火の危険がある製造施設であつて経済産業省令で定めるもの以下「特定施設」という。又は火薬庫並びにこれらの施設における保安の確保のための組織及び方法について、経済産業省令で定める
の認定は、その効力を失う。
3節 指定試験機関
45条の4 (指定)
1項 第31条の3第1項
《経済産業大臣又は都道府県知事は、経済産業…》
大臣が指定する者以下「指定試験機関」という。に、第31条第3項に規定する経済産業大臣又は都道府県知事の行う試験の実施に関する事務以下「試験事務」という。の全部又は一部を行わせることができる。
の指定は、経済産業省令で定めるところにより、 試験事務 を行おうとする者の申請により行う。
45条の5 (欠格条項)
1項 次の各号のいずれかに該当する者は、
第31条の3第1項
《経済産業大臣又は都道府県知事は、経済産業…》
大臣が指定する者以下「指定試験機関」という。に、第31条第3項に規定する経済産業大臣又は都道府県知事の行う試験の実施に関する事務以下「試験事務」という。の全部又は一部を行わせることができる。
の指定を受けることができない。
1号 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者
2号 第45条の16第2項
《2 経済産業大臣は、指定試験機関が次の各…》
号の1に該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて試験事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第45条の5第1号又は第3号に該当するに至つたとき。 2 第45条の8第1項の認
の規定により指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
3号 その業務を行う役員のうちに、次のいずれかに該当する者がある者
イ 第1号に該当する者
ロ 第45条の12
《役員の解任命令 経済産業大臣は、指定試…》
験機関の役員が、この法律若しくはこの法律に基づく命令の規定若しくは試験事務規程に違反したとき、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定試験機関に対し、その役員を解任すべきことを命ずること
の規定による命令により解任され、解任の日から2年を経過しない者
45条の6 (指定の基準)
1項 経済産業大臣は、
第31条の3第1項
《経済産業大臣又は都道府県知事は、経済産業…》
大臣が指定する者以下「指定試験機関」という。に、第31条第3項に規定する経済産業大臣又は都道府県知事の行う試験の実施に関する事務以下「試験事務」という。の全部又は一部を行わせることができる。
の指定の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、その指定をしてはならない。
1号 職員、設備、 試験事務 の実施の方法その他の事項についての試験事務の実施に関する計画が、試験事務の適確な実施のために適切なものであること。
2号 前号の 試験事務 の実施に関する計画を適確に実施するに足りる経理的基礎及び技術的能力があること。
3号 一般社団法人又は一般財団法人であること。
4号 試験事務 以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて試験事務が不公正になるおそれがないものであること。
45条の7 (変更の届出)
1項 指定試験機関 は、その名称又は主たる事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
2項 指定試験機関 は、その名称又は主たる事務所の所在地を変更しようとするときは 委任都道府県知事 に、 試験事務 を取り扱う事務所の所在地を変更しようとするときは関係委任都道府県知事に、それぞれ、その変更をしようとする日の2週間前までに、その旨を届け出なければならない。
45条の8 (試験事務規程)
1項 指定試験機関 は、 試験事務 の実施に関する規程(以下「 試験事務規程 」という。)を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2項 指定試験機関 は、前項後段の規定により 試験事務 規程を変更しようとするときは、 委任都道府県知事 の意見を聴かなければならない。
3項 試験事務 規程で定めるべき事項は、経済産業省令で定める。
4項 経済産業大臣は、第1項の認可をした 試験事務 規程が試験事務の公正な実施上不適当となつたと認めるときは、 指定試験機関 に対し、試験事務規程を変更すべきことを命ずることができる。
45条の9 (試験事務の休廃止)
1項 指定試験機関 は、経済産業大臣の許可を受けなければ、 試験事務 の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
2項 経済産業大臣は、 指定試験機関 の 試験事務 の全部又は一部の休止又は廃止により試験事務の適正かつ確実な実施が損なわれるおそれがないと認めるときでなければ、前項の許可をしてはならない。
3項 経済産業大臣は、第1項の許可をしようとするときは、関係 委任都道府県知事 の意見を聴かなければならない。
4項 経済産業大臣は、第1項の許可をしたときは、その旨を関係 委任都道府県知事 に通知しなければならない。
45条の10 (事業計画等)
1項 指定試験機関 は、毎事業年度開始前に(
第31条の3第1項
《経済産業大臣又は都道府県知事は、経済産業…》
大臣が指定する者以下「指定試験機関」という。に、第31条第3項に規定する経済産業大臣又は都道府県知事の行う試験の実施に関する事務以下「試験事務」という。の全部又は一部を行わせることができる。
の指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、その事業年度の事業計画及び収支予算を作成し、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2項 指定試験機関 は、事業計画及び収支予算を作成し、又は変更しようとするときは、 委任都道府県知事 の意見を聴かなければならない。
3項 指定試験機関 は、毎事業年度経過後3月以内に、その事業年度の事業報告書及び収支決算書を作成し、経済産業大臣及び 委任都道府県知事 に提出しなければならない。
45条の11 (役員の選任及び解任)
1項 指定試験機関 の役員の選任及び解任は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
45条の12 (役員の解任命令)
1項 経済産業大臣は、 指定試験機関 の役員が、この法律若しくはこの法律に基づく命令の規定若しくは 試験事務 規程に違反したとき、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定試験機関に対し、その役員を解任すべきことを命ずることができる。
45条の13 (試験委員)
1項 指定試験機関 は、 試験事務 を行うときは、 製造保安責任者 又は 取扱保安責任者 として必要な知識及び技能を有するかどうかの判定に関する事務については、試験委員に行わせなければならない。
2項 指定試験機関 は、試験委員を選任しようとするときは、経済産業省令で定める要件を備える者のうちから選任しなければならない。
3項 指定試験機関 は、試験委員を選任したときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣にその旨を届け出なければならない。試験委員に変更があつたときも、同様とする。
4項 前条の規定は、試験委員に準用する。
45条の14 (秘密保持義務等)
1項 指定試験機関 の役員若しくは職員(試験委員を含む。次項において同じ。)又はこれらの職にあつた者は、 試験事務 に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
2項 試験事務 に従事する 指定試験機関 の役員又は職員は、 刑法 (1907年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
45条の15 (適合命令等)
1項 経済産業大臣は、 指定試験機関 が
第45条
《緊急措置等 経済産業大臣鉄道、軌道、索…》
道、無軌条電車、船舶及び航空機による運搬については国土交通大臣、自動車、軽車両原動機付自転車を含む。以下同じ。その他による運搬又は第50条の2第1項の規定の適用を受ける火薬類の消費については都道府県公
の六各号(第3号を除く。以下この項において同じ。)の1に適合しなくなつたと認めるときは、指定試験機関に対し、当該各号に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
2項 経済産業大臣は、前項に定めるもののほか、 試験事務 の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、 指定試験機関 に対し、試験事務に関し監督上必要な命令をすることができる。
3項 委任都道府県知事 は、その行わせることとした 試験事務 の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、 指定試験機関 に対し、当該試験事務の適正な実施のために必要な措置をとるべきことを指示することができる。
45条の16 (指定の取消し等)
1項 経済産業大臣は、 指定試験機関 が
第45条の6第3号
《指定の基準 第45条の6 経済産業大臣は…》
、第31条の3第1項の指定の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、その指定をしてはならない。 1 職員、設備、試験事務の実施の方法その他の事項についての試験事務の実施に関する計画が、試験
に適合しなくなつたときは、その指定を取り消さなければならない。
2項 経済産業大臣は、 指定試験機関 が次の各号の1に該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて 試験事務 の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
1号 第45条の5第1号
《欠格条項 第45条の5 次の各号のいずれ…》
かに該当する者は、第31条の3第1項の指定を受けることができない。 1 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から
又は第3号に該当するに至つたとき。
2号 第45条の8第1項
《指定試験機関は、試験事務の実施に関する規…》
程以下「試験事務規程」という。を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
の認可を受けた 試験事務 規程によらないで試験事務を行つたとき。
3号 第45条の8第4項
《4 経済産業大臣は、第1項の認可をした試…》
験事務規程が試験事務の公正な実施上不適当となつたと認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務規程を変更すべきことを命ずることができる。
、
第45条
《緊急措置等 経済産業大臣鉄道、軌道、索…》
道、無軌条電車、船舶及び航空機による運搬については国土交通大臣、自動車、軽車両原動機付自転車を含む。以下同じ。その他による運搬又は第50条の2第1項の規定の適用を受ける火薬類の消費については都道府県公
の十二(
第45条の13第4項
《4 前条の規定は、試験委員に準用する。…》
において準用する場合を含む。)又は前条第1項若しくは第2項の規定による命令に違反したとき。
4号 第45条の9第1項
《指定試験機関は、経済産業大臣の許可を受け…》
なければ、試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
、
第45条の10第1項
《指定試験機関は、毎事業年度開始前に第31…》
条の3第1項の指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく、その事業年度の事業計画及び収支予算を作成し、経済産業大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも
若しくは第3項又は
第45条の13第1項
《指定試験機関は、試験事務を行うときは、製…》
造保安責任者又は取扱保安責任者として必要な知識及び技能を有するかどうかの判定に関する事務については、試験委員に行わせなければならない。
から第3項までの規定に違反したとき。
5号 不正の手段により
第31条の3第1項
《経済産業大臣又は都道府県知事は、経済産業…》
大臣が指定する者以下「指定試験機関」という。に、第31条第3項に規定する経済産業大臣又は都道府県知事の行う試験の実施に関する事務以下「試験事務」という。の全部又は一部を行わせることができる。
の指定を受けたとき。
3項 経済産業大臣は、第1項若しくは前項の規定により指定を取り消し、又は同項の規定により 試験事務 の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を関係 委任都道府県知事 に通知しなければならない。
45条の17 (経済産業大臣又は委任都道府県知事による試験事務の実施)
1項 指定試験機関 が
第45条の9第1項
《指定試験機関は、経済産業大臣の許可を受け…》
なければ、試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
の許可を受けて 試験事務 の全部若しくは一部を休止したとき、経済産業大臣が前条第2項の規定により指定試験機関に対し試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定試験機関が天災その他の事由により試験事務の全部若しくは一部を実施することが困難となつた場合において経済産業大臣が必要があると認めるときは、経済産業大臣又は 委任都道府県知事 は、当該試験事務の全部又は一部を自ら行うものとする。
2項 経済産業大臣は、 委任都道府県知事 が前項の規定により 試験事務 を行うこととなるとき、又は委任都道府県知事が同項の規定により試験事務を行うこととなる事由がなくなつたときは、速やかに、その旨を当該委任都道府県知事に通知しなければならない。
45条の18 (帳簿)
1項 指定試験機関 は、帳簿を備え、 試験事務 について経済産業省令で定める事項を記載しなければならない。
2項 前項の帳簿は、経済産業省令で定めるところにより、保存しなければならない。
45条の19
1項 削除
45条の20 (報告の徴収)
1項 経済産業大臣は、 試験事務 の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、 指定試験機関 に対し、その業務又は経理の状況に関し、報告をさせることができる。
2項 委任都道府県知事 は、その行わせることとした 試験事務 の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、 指定試験機関 に対し、当該試験事務の状況に関し、報告をさせることができる。
45条の21 (立入検査等)
1項 経済産業大臣は、 試験事務 の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、その職員に、 指定試験機関 の事務所に立ち入り、試験事務の状況若しくは帳簿書類その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
2項 委任都道府県知事 は、その行わせることとした 試験事務 の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、その職員に、当該試験事務を取り扱う 指定試験機関 の事務所に立ち入り、当該試験事務の状況若しくは帳簿書類その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
3項 前2項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
4項 第1項又は第2項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
45条の22 (経済産業省令への委任)
1項 この法律に規定するもののほか、 試験事務 の引継ぎに関し必要な事項は、経済産業省令で定める。
4節 指定完成検査機関及び指定保安検査機関
45条の23 (指定完成検査機関の指定等)
1項 第15条第1項
《第3条の許可又は第12条第1項の許可変更…》
に係るものを除く。を受けた者は、火薬類の製造施設の設置又は火薬庫の設置若しくは移転の工事をした場合には、経済産業省令で定めるところにより、製造施設又は火薬庫につき経済産業大臣又は都道府県知事が行う完成
ただし書の指定は、経済産業省令で定めるところにより、他人の求めに応じて完成検査を行おうとする者の申請により行う。
45条の24 (欠格条項)
1項 次の各号のいずれかに該当する者は、
第15条第1項
《第3条の許可又は第12条第1項の許可変更…》
に係るものを除く。を受けた者は、火薬類の製造施設の設置又は火薬庫の設置若しくは移転の工事をした場合には、経済産業省令で定めるところにより、製造施設又は火薬庫につき経済産業大臣又は都道府県知事が行う完成
ただし書の指定を受けることができない。
1号 この法律又はこの法律に基づく処分に違反し、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者
2号 第45条の34
《指定の取消し等 経済産業大臣は、指定完…》
成検査機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて完成検査の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 この節の規定又は第15条第3項の規定に違反したとき
の規定により指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
3号 法人であつて、その業務を行う役員のうちに前2号のいずれかに該当する者があるもの
45条の25 (指定の基準)
1項 経済産業大臣は、
第15条第1項
《第3条の許可又は第12条第1項の許可変更…》
に係るものを除く。を受けた者は、火薬類の製造施設の設置又は火薬庫の設置若しくは移転の工事をした場合には、経済産業省令で定めるところにより、製造施設又は火薬庫につき経済産業大臣又は都道府県知事が行う完成
ただし書の指定の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、その指定をしてはならない。
1号 経済産業省令で定める機械器具その他の設備を用いて完成検査を行うものであること。
2号 経済産業省令で定める条件に適合する知識経験を有する者が完成検査を実施し、その数が経済産業省令で定める数以上であること。
3号 法人にあつては、その役員又は法人の種類に応じて経済産業省令で定める構成員の構成が完成検査の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
4号 前号に定めるもののほか、完成検査が不公正になるおそれがないものとして、経済産業省令で定める基準に適合するものであること。
5号 完成検査の業務を適確かつ円滑に行うに必要な経理的基礎を有するものであること。
6号 その指定をすることによつて申請に係る完成検査の適確かつ円滑な実施を阻害することとならないこと。
45条の26 (指定の更新)
1項 第15条第1項
《第3条の許可又は第12条第1項の許可変更…》
に係るものを除く。を受けた者は、火薬類の製造施設の設置又は火薬庫の設置若しくは移転の工事をした場合には、経済産業省令で定めるところにより、製造施設又は火薬庫につき経済産業大臣又は都道府県知事が行う完成
ただし書の指定は、5年以上10年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
2項 前3条の規定は、前項の指定の更新に準用する。
45条の27 (完成検査の義務)
1項 指定完成検査機関 は、完成検査を行うべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、完成検査を行わなければならない。
2項 指定完成検査機関 は、完成検査を行うときは、
第45条の25第1号
《指定の基準 第45条の25 経済産業大臣…》
は、第15条第1項ただし書の指定の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、その指定をしてはならない。 1 経済産業省令で定める機械器具その他の設備を用いて完成検査を行うものである
に規定する機械器具その他の設備を使用し、かつ、同条第2号に規定する者に完成検査を実施させなければならない。
45条の28 (事業所の変更の届出)
1項 指定完成検査機関 は、完成検査を行う事業所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、経済産業大臣に届け出なければならない。
45条の29 (業務規程)
1項 指定完成検査機関 は、完成検査の業務に関する規程(以下「 業務規程 」という。)を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2項 業務規程 で定めるべき事項は、経済産業省令で定める。
3項 経済産業大臣は、第1項の認可をした 業務規程 が完成検査の公正な実施上不適当となつたと認めるときは、その業務規程を変更すべきことを命ずることができる。
45条の30 (業務の休廃止)
1項 指定完成検査機関 は、完成検査の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
45条の31 (解任命令)
1項 経済産業大臣は、
第45条の25第2号
《指定の基準 第45条の25 経済産業大臣…》
は、第15条第1項ただし書の指定の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、その指定をしてはならない。 1 経済産業省令で定める機械器具その他の設備を用いて完成検査を行うものである
に規定する者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又は 業務規程 に違反したときは、その 指定完成検査機関 に対し、同号に規定する者を解任すべきことを命ずることができる。
45条の32 (秘密保持義務等)
1項 指定完成検査機関 の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、完成検査の業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
2項 完成検査の業務に従事する 指定完成検査機関 の役員又は職員は、 刑法 その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
45条の33 (適合命令)
1項 経済産業大臣は、 指定完成検査機関 が
第45条の25第1号
《指定の基準 第45条の25 経済産業大臣…》
は、第15条第1項ただし書の指定の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、その指定をしてはならない。 1 経済産業省令で定める機械器具その他の設備を用いて完成検査を行うものである
から第5号までに適合しなくなつたと認めるときは、その指定完成検査機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
45条の34 (指定の取消し等)
1項 経済産業大臣は、 指定完成検査機関 が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて完成検査の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
1号 この節の規定又は
第15条第3項
《3 指定完成検査機関は、第1項ただし書又…》
は前項第1号の完成検査を行つたときは、遅滞なく、その結果を経済産業大臣又は都道府県知事に報告しなければならない。
の規定に違反したとき。
2号 第45条の24第1号
《欠格条項 第45条の24 次の各号のいず…》
れかに該当する者は、第15条第1項ただし書の指定を受けることができない。 1 この法律又はこの法律に基づく処分に違反し、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過
又は第3号に該当するに至つたとき。
3号 第45条の29第1項
《指定完成検査機関は、完成検査の業務に関す…》
る規程以下「業務規程」という。を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
の認可を受けた 業務規程 によらないで完成検査を行つたとき。
4号 第45条の29第3項
《3 経済産業大臣は、第1項の認可をした業…》
務規程が完成検査の公正な実施上不適当となつたと認めるときは、その業務規程を変更すべきことを命ずることができる。
、
第45条
《緊急措置等 経済産業大臣鉄道、軌道、索…》
道、無軌条電車、船舶及び航空機による運搬については国土交通大臣、自動車、軽車両原動機付自転車を含む。以下同じ。その他による運搬又は第50条の2第1項の規定の適用を受ける火薬類の消費については都道府県公
の三十一又は前条の規定による命令に違反したとき。
5号 不正の手段により
第15条第1項
《第3条の許可又は第12条第1項の許可変更…》
に係るものを除く。を受けた者は、火薬類の製造施設の設置又は火薬庫の設置若しくは移転の工事をした場合には、経済産業省令で定めるところにより、製造施設又は火薬庫につき経済産業大臣又は都道府県知事が行う完成
ただし書の指定を受けたとき。
45条の35 (帳簿)
1項 指定完成検査機関 は、経済産業省令で定めるところにより、帳簿を備え、完成検査について、経済産業省令で定める事項を記載しなければならない。
2項 前項の帳簿は、経済産業省令で定めるところにより、保存しなければならない。
45条の36 (報告の徴収)
1項 経済産業大臣は、災害を防止し、又は公共の安全の維持を図るため、必要があると認めるときは、 指定完成検査機関 に対し、その業務又は経理の状況に関し報告をさせることができる。
45条の37 (立入検査等)
1項 経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、 指定完成検査機関 の事務所又は事業所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿書類その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
2項 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
3項 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
45条の38 (指定保安検査機関の指定等)
1項 第35条第1項第1号
《製造業者又は火薬庫の所有者若しくは占有者…》
は、火薬類の爆発若しくは発火の危険がある製造施設であつて経済産業省令で定めるもの以下「特定施設」という。又は火薬庫並びにこれらの施設における保安の確保のための組織及び方法について、経済産業省令で定める
の指定は、経済産業省令で定めるところにより、他人の求めに応じて保安検査を行おうとする者の申請により行う。
2項 第45条の24
《欠格条項 次の各号のいずれかに該当する…》
者は、第15条第1項ただし書の指定を受けることができない。 1 この法律又はこの法律に基づく処分に違反し、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者 2
から前条までの規定は、 指定保安検査機関 に準用する。この場合において、
第45条の24
《欠格条項 次の各号のいずれかに該当する…》
者は、第15条第1項ただし書の指定を受けることができない。 1 この法律又はこの法律に基づく処分に違反し、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者 2
から
第45条
《緊急措置等 経済産業大臣鉄道、軌道、索…》
道、無軌条電車、船舶及び航空機による運搬については国土交通大臣、自動車、軽車両原動機付自転車を含む。以下同じ。その他による運搬又は第50条の2第1項の規定の適用を受ける火薬類の消費については都道府県公
の二十六まで及び
第45条
《緊急措置等 経済産業大臣鉄道、軌道、索…》
道、無軌条電車、船舶及び航空機による運搬については国土交通大臣、自動車、軽車両原動機付自転車を含む。以下同じ。その他による運搬又は第50条の2第1項の規定の適用を受ける火薬類の消費については都道府県公
の三十四中「
第15条第1項
《第3条の許可又は第12条第1項の許可変更…》
に係るものを除く。を受けた者は、火薬類の製造施設の設置又は火薬庫の設置若しくは移転の工事をした場合には、経済産業省令で定めるところにより、製造施設又は火薬庫につき経済産業大臣又は都道府県知事が行う完成
ただし書」とあるのは「
第35条第1項第1号
《製造業者又は火薬庫の所有者若しくは占有者…》
は、火薬類の爆発若しくは発火の危険がある製造施設であつて経済産業省令で定めるもの以下「特定施設」という。又は火薬庫並びにこれらの施設における保安の確保のための組織及び方法について、経済産業省令で定める
」と、
第45条
《緊急措置等 経済産業大臣鉄道、軌道、索…》
道、無軌条電車、船舶及び航空機による運搬については国土交通大臣、自動車、軽車両原動機付自転車を含む。以下同じ。その他による運搬又は第50条の2第1項の規定の適用を受ける火薬類の消費については都道府県公
の二十五、
第45条の27
《完成検査の義務 指定完成検査機関は、完…》
成検査を行うべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、完成検査を行わなければならない。 2 指定完成検査機関は、完成検査を行うときは、第45条の25第1号に規定する機械器具その
から
第45条
《緊急措置等 経済産業大臣鉄道、軌道、索…》
道、無軌条電車、船舶及び航空機による運搬については国土交通大臣、自動車、軽車両原動機付自転車を含む。以下同じ。その他による運搬又は第50条の2第1項の規定の適用を受ける火薬類の消費については都道府県公
の三十まで、
第45条
《緊急措置等 経済産業大臣鉄道、軌道、索…》
道、無軌条電車、船舶及び航空機による運搬については国土交通大臣、自動車、軽車両原動機付自転車を含む。以下同じ。その他による運搬又は第50条の2第1項の規定の適用を受ける火薬類の消費については都道府県公
の三十二、
第45条
《緊急措置等 経済産業大臣鉄道、軌道、索…》
道、無軌条電車、船舶及び航空機による運搬については国土交通大臣、自動車、軽車両原動機付自転車を含む。以下同じ。その他による運搬又は第50条の2第1項の規定の適用を受ける火薬類の消費については都道府県公
の三十四及び
第45条
《緊急措置等 経済産業大臣鉄道、軌道、索…》
道、無軌条電車、船舶及び航空機による運搬については国土交通大臣、自動車、軽車両原動機付自転車を含む。以下同じ。その他による運搬又は第50条の2第1項の規定の適用を受ける火薬類の消費については都道府県公
の三十五中「完成検査」とあるのは「保安検査」と、
第45条
《緊急措置等 経済産業大臣鉄道、軌道、索…》
道、無軌条電車、船舶及び航空機による運搬については国土交通大臣、自動車、軽車両原動機付自転車を含む。以下同じ。その他による運搬又は第50条の2第1項の規定の適用を受ける火薬類の消費については都道府県公
の三十四中「
第15条第3項
《3 指定完成検査機関は、第1項ただし書又…》
は前項第1号の完成検査を行つたときは、遅滞なく、その結果を経済産業大臣又は都道府県知事に報告しなければならない。
」とあるのは「
第35条第3項
《3 指定保安検査機関は、第1項第1号の保…》
安検査を行つたときは、遅滞なく、その結果を経済産業大臣又は都道府県知事に報告しなければならない。
」と読み替えるものとする。
4章 雑則
46条 (事故届等)
1項 製造業者 、 販売業者 、 消費者 その他 火薬類 を取り扱う者は、左の各号の場合には、遅滞なくその旨を警察官又は海上保安官に届け出なければならない。
1号 その所有し、又は占有する 火薬類 について災害が発生したとき。
2号 その所有し、又は占有する 火薬類 、譲渡許可証、譲受許可証又は 運搬証明書 を喪失し、又は盗取されたとき。
2項 経済産業大臣又は都道府県知事は、前項第1号の場合においては、所有者又は占有者に対し、災害発生の日時、場所及び原因、 火薬類 の種類及び数量、被害の程度等につき報告をさせることができる。
47条 (現状変更の禁止)
1項 何人も、 火薬類 による爆発その他災害が発生したときは、交通の確保その他公共の利益のためやむを得ない場合を除き、経済産業大臣、都道府県知事又は警察官の指示なく、その現状を変更してはならない。但し、
第39条第1項
《火薬庫が近隣の火災その他の事情により危険…》
な状態となり、又は火薬類が煙若しくは異臭を発し、その他安定度に異常を呈したときは、その火薬庫又は火薬類の所有者又は占有者は、直ちに経済産業省令で定める応急の措置を講じなければならない。
の規定による措置を講ずる場合は、この限りでない。
48条 (許可の条件)
1項 第3条
《製造の許可 火薬類の製造変形又は修理を…》
含む。以下同じ。の業を営もうとする者は、製造所ごとに、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の許可を受けなければならない。 ただし、対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律1998年法
、
第5条
《販売営業の許可 火薬類の販売の業を営も…》
うとする者は、販売所ごとに、経済産業省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、製造業者が、その製造した火薬類をその製造所において販売する場合は、この限りでない。
、
第12条第1項
《火薬庫を設置し、移転し又はその構造若しく…》
は設備を変更しようとする者は、経済産業省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、火薬庫の構造又は設備について経済産業省令で定める軽微な変更の工事をしようとするときは
、
第17条第1項
《火薬類を譲り渡し、又は譲り受けようとする…》
者は、経済産業省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。 1 製造業者が、火薬類を製造する目的で譲り受け、又はそ
、
第24条第1項
《火薬類を輸入しようとする者は、都道府県知…》
事の許可を受けなければならない。
、
第25条第1項
《火薬類を爆発させ、又は燃焼させようとする…》
者火薬類を廃棄するため爆発させ、又は燃焼させようとする者を除く。以下「消費者」という。は、都道府県知事の許可を受けなければならない。 但し、理化学上の実験、鳥獣の捕獲若しくは駆除、射的練習、信号、観賞
又は
第27条第1項
《火薬類を廃棄しようとする者以下「廃棄者」…》
という。は、経済産業省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、製造業者が火薬類の製造中に生じた火薬類の廃薬をその製造所内で廃棄する場合は、この限りでない。
の許可には、条件を附することができる。
2項 前項の条件は、災害の防止又は公共の安全の維持をはかるため必要な最小限度のものに限り、且つ、許可を受ける者に不当な義務を課することとならないものでなければならない。
49条 (手数料の納付)
1項 次に掲げる者(経済産業大臣若しくは産業保安監督部長、地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)又は経済産業大臣若しくは産業保安監督部長がその 試験事務 を行わせることとした 指定試験機関 に対して手続を行おうとする者に限る。)は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。
1号 第3条
《製造の許可 火薬類の製造変形又は修理を…》
含む。以下同じ。の業を営もうとする者は、製造所ごとに、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の許可を受けなければならない。 ただし、対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律1998年法
の許可の申請をする者
2号 削除
3号 第12条第1項
《火薬庫を設置し、移転し又はその構造若しく…》
は設備を変更しようとする者は、経済産業省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、火薬庫の構造又は設備について経済産業省令で定める軽微な変更の工事をしようとするときは
の許可の申請をする者
4号 第15条第1項
《第3条の許可又は第12条第1項の許可変更…》
に係るものを除く。を受けた者は、火薬類の製造施設の設置又は火薬庫の設置若しくは移転の工事をした場合には、経済産業省令で定めるところにより、製造施設又は火薬庫につき経済産業大臣又は都道府県知事が行う完成
又は第2項の完成検査を受けようとする者
4_2号 第15条第2項第2号
《2 第10条第1項の許可又は第12条第1…》
項の許可変更に係るものに限る。を受けた者は、火薬類の製造施設の位置、構造若しくは設備の変更又は火薬庫の構造若しくは設備の変更の工事以下「変更工事」という。をしたときは、製造施設又は火薬庫につき、経済産
の認定又はその更新を受けようとする者
5:8号 削除
9号 第31条第3項
《3 甲種火薬類製造保安責任者免状及び乙種…》
火薬類製造保安責任者免状は、経済産業大臣の行なう試験に合格した者に対し、丙種火薬類製造保安責任者免状、甲種火薬類取扱保安責任者免状及び乙種火薬類取扱保安責任者免状は、都道府県知事の行なう試験に合格した
に規定する経済産業大臣の行う試験を受けようとする者
10号 削除
11号 火薬類 製造保安責任者免状の交付を受けようとする者
12号 火薬類 製造保安責任者免状の再交付を受けようとする者
13号 第35条第1項
《製造業者又は火薬庫の所有者若しくは占有者…》
は、火薬類の爆発若しくは発火の危険がある製造施設であつて経済産業省令で定めるもの以下「特定施設」という。又は火薬庫並びにこれらの施設における保安の確保のための組織及び方法について、経済産業省令で定める
の保安検査を受ける者
14号 第35条第1項第2号
《製造業者又は火薬庫の所有者若しくは占有者…》
は、火薬類の爆発若しくは発火の危険がある製造施設であつて経済産業省令で定めるもの以下「特定施設」という。又は火薬庫並びにこれらの施設における保安の確保のための組織及び方法について、経済産業省令で定める
の認定又はその更新を受けようとする者
2項 前項の手数料は、
第3条
《製造の許可 火薬類の製造変形又は修理を…》
含む。以下同じ。の業を営もうとする者は、製造所ごとに、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の許可を受けなければならない。 ただし、対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律1998年法
の許可の申請を経済産業大臣若しくは産業保安監督部長に対してする者、
第12条第1項
《火薬庫を設置し、移転し又はその構造若しく…》
は設備を変更しようとする者は、経済産業省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、火薬庫の構造又は設備について経済産業省令で定める軽微な変更の工事をしようとするときは
の許可の申請を地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)に対してする者、経済産業大臣若しくは産業保安監督部長の行う
第15条第1項
《第3条の許可又は第12条第1項の許可変更…》
に係るものを除く。を受けた者は、火薬類の製造施設の設置又は火薬庫の設置若しくは移転の工事をした場合には、経済産業省令で定めるところにより、製造施設又は火薬庫につき経済産業大臣又は都道府県知事が行う完成
若しくは第2項の完成検査を受けようとする者、
第35条第1項
《製造業者又は火薬庫の所有者若しくは占有者…》
は、火薬類の爆発若しくは発火の危険がある製造施設であつて経済産業省令で定めるもの以下「特定施設」という。又は火薬庫並びにこれらの施設における保安の確保のための組織及び方法について、経済産業省令で定める
の保安検査を受ける者又は
第15条第2項第2号
《2 第10条第1項の許可又は第12条第1…》
項の許可変更に係るものに限る。を受けた者は、火薬類の製造施設の位置、構造若しくは設備の変更又は火薬庫の構造若しくは設備の変更の工事以下「変更工事」という。をしたときは、製造施設又は火薬庫につき、経済産
若しくは
第35条第1項第2号
《製造業者又は火薬庫の所有者若しくは占有者…》
は、火薬類の爆発若しくは発火の危険がある製造施設であつて経済産業省令で定めるもの以下「特定施設」という。又は火薬庫並びにこれらの施設における保安の確保のための組織及び方法について、経済産業省令で定める
の認定若しくはその更新を受けようとする者、
第31条第3項
《3 甲種火薬類製造保安責任者免状及び乙種…》
火薬類製造保安責任者免状は、経済産業大臣の行なう試験に合格した者に対し、丙種火薬類製造保安責任者免状、甲種火薬類取扱保安責任者免状及び乙種火薬類取扱保安責任者免状は、都道府県知事の行なう試験に合格した
に規定する経済産業大臣若しくは産業保安監督部長の行う試験( 指定試験機関 がその 試験事務 の全部を行うものを除く。)を受けようとする者及び甲種 火薬類 製造保安責任者免状又は乙種火薬類製造保安責任者免状の交付又は再交付を受けようとする者の納付するものについては国庫の、指定試験機関がその試験事務の全部を行う同項に規定する試験を受けようとする者の納付するものについては当該指定試験機関の収入とする。
3項 第1項の規定は、 独立行政法人通則法 (1999年法律第103号)
第2条第1項
《この法律において「独立行政法人」とは、国…》
民生活及び社会経済の安定等の公共上の見地から確実に実施されることが必要な事務及び事業であって、国が自ら主体となって直接に実施する必要のないもののうち、民間の主体に委ねた場合には必ずしも実施されないおそ
に規定する独立行政法人であつて、その業務の内容その他の事情を勘案して政令で定めるものについては、適用しない。
49条の2
1項 都道府県は、 地方自治法
第227条
《手数料 普通地方公共団体は、当該普通地…》
方公共団体の事務で特定の者のためにするものにつき、手数料を徴収することができる。
の規定に基づき
第31条第3項
《3 甲種火薬類製造保安責任者免状及び乙種…》
火薬類製造保安責任者免状は、経済産業大臣の行なう試験に合格した者に対し、丙種火薬類製造保安責任者免状、甲種火薬類取扱保安責任者免状及び乙種火薬類取扱保安責任者免状は、都道府県知事の行なう試験に合格した
に規定する試験に係る手数料を徴収する場合においては、
第31条の3第1項
《経済産業大臣又は都道府県知事は、経済産業…》
大臣が指定する者以下「指定試験機関」という。に、第31条第3項に規定する経済産業大臣又は都道府県知事の行う試験の実施に関する事務以下「試験事務」という。の全部又は一部を行わせることができる。
の規定により 指定試験機関 が行う
第31条第3項
《3 甲種火薬類製造保安責任者免状及び乙種…》
火薬類製造保安責任者免状は、経済産業大臣の行なう試験に合格した者に対し、丙種火薬類製造保安責任者免状、甲種火薬類取扱保安責任者免状及び乙種火薬類取扱保安責任者免状は、都道府県知事の行なう試験に合格した
に規定する試験を受けようとする者に、条例で定めるところにより、当該手数料を当該指定試験機関へ納めさせ、その収入とすることができる。
50条 (係留船等の特則)
1項 係留船を火薬庫に使用する場合及び船舶に常用 火薬類 を貯蔵する場合には、
第11条
《貯蔵 火薬類の貯蔵は、火薬庫においてし…》
なければならない。 但し、経済産業省令で定める数量以下の火薬類については、この限りでない。 2 火薬類の貯蔵は、経済産業省令で定める技術上の基準に従つてこれをしなければならない。 3 都道府県知事は、
、
第12条
《火薬庫 火薬庫を設置し、移転し又はその…》
構造若しくは設備を変更しようとする者は、経済産業省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、火薬庫の構造又は設備について経済産業省令で定める軽微な変更の工事をしようと
、
第12条の2第2項
《2 前項の規定により火薬庫の設置の許可を…》
受けた者の地位を承継した者は、経済産業省令で定めるところにより、遅滞なくその旨を都道府県知事に届け出なければならない。
、
第14条第2項
《2 都道府県知事は、火薬庫の構造、位置及…》
び設備が、第12条第3項の技術上の基準に適合していないと認めるときは、火薬庫の所有者又は占有者に対し、技術上の基準に適合するように、火薬庫を修理し、改造し、又は移転すべきことを命ずることができる。
、
第16条第2項
《2 火薬庫の所有者又は占有者は、その火薬…》
庫の用途を廃止したときは、遅滞なくその旨を都道府県知事に届け出なければならない。
、
第35条
《保安検査 製造業者又は火薬庫の所有者若…》
しくは占有者は、火薬類の爆発若しくは発火の危険がある製造施設であつて経済産業省令で定めるもの以下「特定施設」という。又は火薬庫並びにこれらの施設における保安の確保のための組織及び方法について、経済産業
の二及び
第52条
《経済産業大臣と国家公安委員会との関係等 …》
都道府県知事は、第17条第1項又は第25条第1項の許可をしようとするときは、政令で定めるところにより、都道府県公安委員会の意見をきかなければならない。 2 経済産業大臣又は都道府県知事は、第3条、第
中「経済産業省令」とあるのは、「国土交通省令」と、「都道府県知事」とあるのは、「地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)」と読み替えるものとする。
2項 第15条
《完成検査 第3条の許可又は第12条第1…》
項の許可変更に係るものを除く。を受けた者は、火薬類の製造施設の設置又は火薬庫の設置若しくは移転の工事をした場合には、経済産業省令で定めるところにより、製造施設又は火薬庫につき経済産業大臣又は都道府県知
及び
第35条
《保安検査 製造業者又は火薬庫の所有者若…》
しくは占有者は、火薬類の爆発若しくは発火の危険がある製造施設であつて経済産業省令で定めるもの以下「特定施設」という。又は火薬庫並びにこれらの施設における保安の確保のための組織及び方法について、経済産業
の規定は、係留船を火薬庫に使用する場合には、適用しない。
50条の2 (猟銃用火薬類等の特則)
1項 実包又は政令で定める火薬であつて、 銃砲刀剣類所持等取締法 (1958年法律第6号)に規定するけん銃等又は猟銃に専ら使用されるものについての
第17条
《譲渡又は譲受けの許可 火薬類を譲り渡し…》
、又は譲り受けようとする者は、経済産業省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。 1 製造業者が、火薬類を製造す
(第1項第4号を除く。)、
第24条
《輸入 火薬類を輸入しようとする者は、都…》
道府県知事の許可を受けなければならない。 2 都道府県知事は、輸入の目的が明らかでないときその他その輸入が公共の安全の維持に支障を及ぼす虞があると認めるときは、前項の許可をしてはならない。 3 火薬類
及び
第25条
《消費 火薬類を爆発させ、又は燃焼させよ…》
うとする者火薬類を廃棄するため爆発させ、又は燃焼させようとする者を除く。以下「消費者」という。は、都道府県知事の許可を受けなければならない。 但し、理化学上の実験、鳥獣の捕獲若しくは駆除、射的練習、信
の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。けん銃等、猟銃又は古式銃砲に使用し又は使用させることを目的とする空包、銃用雷管又は政令で定める火薬の譲渡、譲受け、輸入又は消費についても、同様とする。
2項 前項の規定は、 製造業者 若しくは 販売業者 が業務のため行い、又は 銃砲刀剣類所持等取締法
第4条第1項第2号
《次の各号のいずれかに該当する者は、所持し…》
ようとする銃砲等又は刀剣類ごとに、その所持について、住所地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けなければならない。 1 狩猟、有害鳥獣駆除又は標的射撃の用途に供するため、猟銃若しくは空気銃空気拳銃を
の規定による銃砲の所持の許可を受けた者が当該許可に係る用途に関して行う譲渡、譲受け、輸入又は消費については、適用しない。
51条 (適用除外)
1項 導火線及び電気導火線については、
第19条
《運搬 火薬類を運搬しようとする場合は、…》
その荷送人他に運搬を委託しないで運搬する場合にあつては、その者は、内閣府令で定めるところにより、その旨を出発地を管轄する都道府県公安委員会に届け出て、届出を証明する文書以下「運搬証明書」という。の交付
、
第20条
《 火薬類を運搬する場合は、運搬証明書を携…》
帯してしなければならない。 ただし、前条第1項ただし書の規定により運搬証明書の交付を受けることを要しない場合は、この限りでない。 2 火薬類を運搬する場合船舶又は航空機により運搬する場合を除く。は、通
、
第25条
《消費 火薬類を爆発させ、又は燃焼させよ…》
うとする者火薬類を廃棄するため爆発させ、又は燃焼させようとする者を除く。以下「消費者」という。は、都道府県知事の許可を受けなければならない。 但し、理化学上の実験、鳥獣の捕獲若しくは駆除、射的練習、信
、
第26条
《 火薬類の爆発又は燃焼は、経済産業省令で…》
定める技術上の基準に従つてこれをしなければならない。
、
第36条
《安定度試験 火薬類を輸入した者又はその…》
製造後経済産業省令で定める期間を経過した火薬類を所有する者は、経済産業省令で定める方法により、その火薬類につき安定度試験を実施し、且つ、その結果を都道府県知事に報告しなければならない。 2 経済産業大
及び
第45条の2
《 警察官は、火薬類による災害の発生を防止…》
するため特に必要があると認めるときは、火薬類を運搬している自動車又は軽車両を停止させ、当該車両により火薬類を運搬する者に対し、運搬証明書の提示を求め、若しくは第20条第2項の技術上の基準若しくは運搬証
の規定は、適用しない。
2項 信号焔管及び信号火せんについては、
第17条
《譲渡又は譲受けの許可 火薬類を譲り渡し…》
、又は譲り受けようとする者は、経済産業省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。 1 製造業者が、火薬類を製造す
、
第19条
《運搬 火薬類を運搬しようとする場合は、…》
その荷送人他に運搬を委託しないで運搬する場合にあつては、その者は、内閣府令で定めるところにより、その旨を出発地を管轄する都道府県公安委員会に届け出て、届出を証明する文書以下「運搬証明書」という。の交付
から
第22条
《残火薬類の措置 製造業者若しくは販売業…》
者が、第8条若しくは第44条の許可の取消しその他の事由により営業を廃止した場合、火薬類を消費する目的で第17条第1項若しくは第24条第1項の規定により火薬類の譲受け若しくは輸入の許可を受けた者が、その
まで、
第25条
《消費 火薬類を爆発させ、又は燃焼させよ…》
うとする者火薬類を廃棄するため爆発させ、又は燃焼させようとする者を除く。以下「消費者」という。は、都道府県知事の許可を受けなければならない。 但し、理化学上の実験、鳥獣の捕獲若しくは駆除、射的練習、信
から
第27条
《廃棄 火薬類を廃棄しようとする者以下「…》
廃棄者」という。は、経済産業省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、製造業者が火薬類の製造中に生じた火薬類の廃薬をその製造所内で廃棄する場合は、この限りでない。
の二まで、
第36条
《安定度試験 火薬類を輸入した者又はその…》
製造後経済産業省令で定める期間を経過した火薬類を所有する者は、経済産業省令で定める方法により、その火薬類につき安定度試験を実施し、且つ、その結果を都道府県知事に報告しなければならない。 2 経済産業大
及び
第45条の2
《 警察官は、火薬類による災害の発生を防止…》
するため特に必要があると認めるときは、火薬類を運搬している自動車又は軽車両を停止させ、当該車両により火薬類を運搬する者に対し、運搬証明書の提示を求め、若しくは第20条第2項の技術上の基準若しくは運搬証
の規定は、適用しない。
3項 煙火については、
第17条
《譲渡又は譲受けの許可 火薬類を譲り渡し…》
、又は譲り受けようとする者は、経済産業省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。 1 製造業者が、火薬類を製造す
、
第20条第2項
《2 火薬類を運搬する場合船舶又は航空機に…》
より運搬する場合を除く。は、通路、積載方法及び運搬方法について内閣府令鉄道、軌道、索道及び無軌条電車については、国土交通省令で定める技術上の基準及び前条第1項の規定により運搬証明書の交付を受けることを
(
第19条第1項
《火薬類を運搬しようとする場合は、その荷送…》
人他に運搬を委託しないで運搬する場合にあつては、その者は、内閣府令で定めるところにより、その旨を出発地を管轄する都道府県公安委員会に届け出て、届出を証明する文書以下「運搬証明書」という。の交付を受けな
ただし書の内閣府令で定める数量以下のものを運搬する場合に限る。)、
第21条
《所持者の範囲 火薬類は、法令に基づく場…》
合又は次の各号のいずれかに該当する場合のほか、所持してはならない。 1 製造業者又は第4条ただし書の規定により火薬類を製造する者が、その製造した火薬類を所持するとき。 2 販売業者が、所持するとき。
、
第22条
《残火薬類の措置 製造業者若しくは販売業…》
者が、第8条若しくは第44条の許可の取消しその他の事由により営業を廃止した場合、火薬類を消費する目的で第17条第1項若しくは第24条第1項の規定により火薬類の譲受け若しくは輸入の許可を受けた者が、その
、
第27条
《廃棄 火薬類を廃棄しようとする者以下「…》
廃棄者」という。は、経済産業省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、製造業者が火薬類の製造中に生じた火薬類の廃薬をその製造所内で廃棄する場合は、この限りでない。
、
第27条
《廃棄 火薬類を廃棄しようとする者以下「…》
廃棄者」という。は、経済産業省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、製造業者が火薬類の製造中に生じた火薬類の廃薬をその製造所内で廃棄する場合は、この限りでない。
の二、
第36条
《安定度試験 火薬類を輸入した者又はその…》
製造後経済産業省令で定める期間を経過した火薬類を所有する者は、経済産業省令で定める方法により、その火薬類につき安定度試験を実施し、且つ、その結果を都道府県知事に報告しなければならない。 2 経済産業大
及び
第45条
《緊急措置等 経済産業大臣鉄道、軌道、索…》
道、無軌条電車、船舶及び航空機による運搬については国土交通大臣、自動車、軽車両原動機付自転車を含む。以下同じ。その他による運搬又は第50条の2第1項の規定の適用を受ける火薬類の消費については都道府県公
の二(
第19条第1項
《火薬類を運搬しようとする場合は、その荷送…》
人他に運搬を委託しないで運搬する場合にあつては、その者は、内閣府令で定めるところにより、その旨を出発地を管轄する都道府県公安委員会に届け出て、届出を証明する文書以下「運搬証明書」という。の交付を受けな
ただし書の内閣府令で定める数量以下のものを運搬する場合に限る。)の規定は、適用しない。
4項 がん具煙火 については、前項に規定するもののほか、
第5条
《販売営業の許可 火薬類の販売の業を営も…》
うとする者は、販売所ごとに、経済産業省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、製造業者が、その製造した火薬類をその製造所において販売する場合は、この限りでない。
、
第18条
《行商及び屋外販売の禁止 何人も、火薬類…》
の行商をし、又は露店その他屋外で火薬類を販売してはならない。
、
第25条
《消費 火薬類を爆発させ、又は燃焼させよ…》
うとする者火薬類を廃棄するため爆発させ、又は燃焼させようとする者を除く。以下「消費者」という。は、都道府県知事の許可を受けなければならない。 但し、理化学上の実験、鳥獣の捕獲若しくは駆除、射的練習、信
及び
第26条
《 火薬類の爆発又は燃焼は、経済産業省令で…》
定める技術上の基準に従つてこれをしなければならない。
の規定は、適用しない。
5項 前2項に規定するもののほか、
第3条
《製造の許可 火薬類の製造変形又は修理を…》
含む。以下同じ。の業を営もうとする者は、製造所ごとに、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の許可を受けなければならない。 ただし、対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律1998年法
、
第4条
《 火薬類の製造は、前条の許可を受けた者以…》
下「製造業者」という。でなければ、することができない。 但し、理化学上の実験、鳥獣の捕獲若しくは駆除、射的練習又は医療の用に供するため製造する火薬類で、経済産業省令で定める数量以下のものを製造する場合
、
第11条第2項
《2 火薬類の貯蔵は、経済産業省令で定める…》
技術上の基準に従つてこれをしなければならない。
及び第3項、
第13条
《 製造業者又は販売業者は、もつぱら自己の…》
用に供する火薬庫を所有し、又は占有しなければならない。 但し、土地の事情等のためやむを得ない場合において都道府県知事の許可を受けたときは、この限りでない。
、
第29条
《保安教育 製造業者又は販売業者は、経済…》
産業省令で定めるところにより、その従業者に対する保安教育計画を定め、経済産業大臣又は都道府県知事の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 2 経済産業大臣又は都道府県
、
第30条第1項
《製造業者は、経済産業省令で定めるところに…》
より、次条の火薬類製造保安責任者免状を有する者のうちから、火薬類製造保安責任者以下「製造保安責任者」という。及び火薬類製造副保安責任者以下「製造副保安責任者」という。又は製造保安責任者を選任し、第32
及び第2項、
第35条
《保安検査 製造業者又は火薬庫の所有者若…》
しくは占有者は、火薬類の爆発若しくは発火の危険がある製造施設であつて経済産業省令で定めるもの以下「特定施設」という。又は火薬庫並びにこれらの施設における保安の確保のための組織及び方法について、経済産業
、
第35条
《保安検査 製造業者又は火薬庫の所有者若…》
しくは占有者は、火薬類の爆発若しくは発火の危険がある製造施設であつて経済産業省令で定めるもの以下「特定施設」という。又は火薬庫並びにこれらの施設における保安の確保のための組織及び方法について、経済産業
の二、
第38条
《火薬類の混包等の禁止 火薬類は、他の物…》
と混包し、又は火薬類でないようにみせかけて、これを所持し、運搬し、若しくは託送してはならない。
、
第41条
《帳簿 製造業者、販売業者、火薬庫の所有…》
者又は占有者及び第30条第2項の消費者は、帳簿を備え、火薬類の製造、販売、出納又は消費について経済産業省令で定める事項を記載しなければならない。 2 前項の帳簿は、経済産業省令で定めるところにより、保
並びに
第46条第1項第2号
《製造業者、販売業者、消費者その他火薬類を…》
取り扱う者は、左の各号の場合には、遅滞なくその旨を警察官又は海上保安官に届け出なければならない。 1 その所有し、又は占有する火薬類について災害が発生したとき。 2 その所有し、又は占有する火薬類、譲
の規定は、各規定ごとに経済産業省令で定める数量以下の がん具煙火 については、適用しない。
6項 鉱山保安法 (1949年法律第70号)
第2条
《用語の意義 この法律において「鉱業権者…》
」とは、鉱業権者及び租鉱権者をいう。 2 この法律において「鉱山」とは、鉱業を行う事業場をいう。 ただし、鉱物の掘採と緊密な関連を有しない附属施設、当該鉱物の掘採に係る事業を主たる事業としない附属施設
の鉱山においては、
第19条
《保安規程 鉱業権者は、鉱山における保安…》
を確保するため、鉱山の現況に応じて講ずべき保安上必要な措置について、経済産業省令の定めるところにより、保安規程を定め、遅滞なく、これを経済産業大臣に届け出なければならない。 2 鉱業権者は、保安規程を
、
第20条
《 経済産業大臣は、第18条の規定による調…》
査の結果に照らして保安規程の内容が保安のため適当でないと認めるときその他保安のため必要があると認めるときは、鉱業権者に対し、保安規程の変更を命ずることができる。
、
第25条第1項
《鉱山労働者は、保安統括者又は保安管理者が…》
この法律又はこの法律に基づく経済産業省令の規定の実施を確保するためにする指示に従わなければならない。
、
第26条
《作業監督者 鉱業権者は、保安を確保する…》
ため、経済産業省令で定める作業の区分ごとに、経済産業省令で定める資格を有する者のうちからその作業を監督する者以下「作業監督者」という。を選任しなければならない。 2 第22条第4項及び第23条の規定は
、
第29条
《 保安委員会は、保安統括者、保安管理者及…》
び委員をもつて組織し、保安統括者が議長となる。 2 保安統括者は、保安管理者に保安委員会の議長の職務を行わせることができる。 3 保安委員会の委員は、鉱業権者が、その鉱山の鉱山労働者の中から選任する。
、
第30条第2項
《2 鉱業権者は、第41条第1項及び第47…》
条第1項の規定に基づく報告をしたときは、遅滞なく、その内容を保安委員会に通知しなければならない。
( 火薬類 の消費に係るものに限る。)、
第41条
《報告 鉱業権者は、重大な災害として経済…》
産業省令で定めるものが発生したときは、経済産業省令の定めるところにより、直ちに、災害の状況その他の経済産業省令で定める事項を産業保安監督部長に報告しなければならない。 2 鉱業権者は、前項に定めるもの
、
第42条
《保安図 鉱業権者は、経済産業省令の定め…》
るところにより、鉱山に係る保安図を作成し、これを鉱業事務所に備え、かつ、その複本を産業保安監督部長に提出しなければならない。
、
第43条第1項
《第8条、第12条から第16条まで、第26…》
条、第33条から第36条まで、第41条、第47条及び第50条の規定は、第2条第2項及び第4項の規定による附属施設については、廃水、鉱さい及び鉱煙の処理に伴う鉱害の防止についてのみ適用する。
(火薬類の消費場所に係るものに限る。)、
第45条第2号
《審査請求の制限 第45条 次に掲げる処分…》
又はその不作為については、審査請求をすることができない。 1 第38条の規定による産業保安監督部長の命令 2 前条第1項の規定による産業保安監督部長の許可 3 第48条第1項から第3項までの規定による
及び第3号(火薬類の運搬又は消費に関する災害の防止に係るものに限る。)並びに
第47条
《報告徴収等 経済産業大臣又は産業保安監…》
督部長は、保安の監督上必要があると認めるときは、鉱業権者その他の関係者から必要な報告を徴し、又は鉱務監督官その他の職員に、鉱山及び鉱業の附属施設に立ち入り、保安に関する業務若しくは施設の状況若しくは帳
(火薬類の運搬又は消費に関する災害の発生に係るものに限る。)の規定は、適用しない。
52条 (経済産業大臣と国家公安委員会との関係等)
1項 都道府県知事は、
第17条第1項
《火薬類を譲り渡し、又は譲り受けようとする…》
者は、経済産業省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。 1 製造業者が、火薬類を製造する目的で譲り受け、又はそ
又は
第25条第1項
《火薬類を爆発させ、又は燃焼させようとする…》
者火薬類を廃棄するため爆発させ、又は燃焼させようとする者を除く。以下「消費者」という。は、都道府県知事の許可を受けなければならない。 但し、理化学上の実験、鳥獣の捕獲若しくは駆除、射的練習、信号、観賞
の許可をしようとするときは、政令で定めるところにより、都道府県公安委員会の意見をきかなければならない。
2項 経済産業大臣又は都道府県知事は、
第3条
《製造の許可 火薬類の製造変形又は修理を…》
含む。以下同じ。の業を営もうとする者は、製造所ごとに、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の許可を受けなければならない。 ただし、対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律1998年法
、
第5条
《販売営業の許可 火薬類の販売の業を営も…》
うとする者は、販売所ごとに、経済産業省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、製造業者が、その製造した火薬類をその製造所において販売する場合は、この限りでない。
、
第8条
《許可の取消 経済産業大臣又は都道府県知…》
事は、製造業者又は第5条の許可を受けた者以下「販売業者」という。が、正当な理由がないのに、1年以内にその事業を開始せず、又は1年以上引き続きその事業を休止したときは、その許可を取り消すことができる。
、
第9条第3項
《3 経済産業大臣は、製造業者の製造施設又…》
は製造方法が、第7条第1号又は第2号の技術上の基準に適合していないと認めるときは、技術上の基準に適合するように製造施設を修理し、改造し、若しくは移転し、又は技術上の基準に従い火薬類を製造すべきことを命
、
第10条第1項
《製造業者が、製造施設の位置、構造若しくは…》
設備の変更の工事をし、又はその製造する火薬類の種類若しくはその製造方法を変更しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の許可を受けなければならない。 ただし、製造施設の位置、構
、
第11条第3項
《3 都道府県知事は、火薬類の貯蔵が、前項…》
の技術上の基準に適合していないと認めるときは、貯蔵者に対し、技術上の基準に従つて火薬類を貯蔵すべきことを命ずることができる。
、
第12条第1項
《火薬庫を設置し、移転し又はその構造若しく…》
は設備を変更しようとする者は、経済産業省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、火薬庫の構造又は設備について経済産業省令で定める軽微な変更の工事をしようとするときは
、
第14条第2項
《2 都道府県知事は、火薬庫の構造、位置及…》
び設備が、第12条第3項の技術上の基準に適合していないと認めるときは、火薬庫の所有者又は占有者に対し、技術上の基準に適合するように、火薬庫を修理し、改造し、又は移転すべきことを命ずることができる。
、
第17条第1項
《火薬類を譲り渡し、又は譲り受けようとする…》
者は、経済産業省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。 1 製造業者が、火薬類を製造する目的で譲り受け、又はそ
若しくは第3項、
第24条第1項
《火薬類を輸入しようとする者は、都道府県知…》
事の許可を受けなければならない。
、
第25条第1項
《火薬類を爆発させ、又は燃焼させようとする…》
者火薬類を廃棄するため爆発させ、又は燃焼させようとする者を除く。以下「消費者」という。は、都道府県知事の許可を受けなければならない。 但し、理化学上の実験、鳥獣の捕獲若しくは駆除、射的練習、信号、観賞
若しくは第3項、
第27条第1項
《火薬類を廃棄しようとする者以下「廃棄者」…》
という。は、経済産業省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、製造業者が火薬類の製造中に生じた火薬類の廃薬をその製造所内で廃棄する場合は、この限りでない。
、
第28条第1項
《製造業者は、災害の発生を防止するため、保…》
安の確保のための組織及び方法その他経済産業省令で定める事項について記載した危害予防規程を定め、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の認可を受けなければならない。 これを変更するとき第10条第
若しくは第4項、
第44条
《許可の取消等 経済産業大臣は、製造業者…》
又は販売業者が、左の各号の1に該当するときは、第3条若しくは第5条の許可を取り消し、又は期間を定めてその事業の停止を命ずることができる。 1 第9条第1項若しくは第2項、第11条第2項、第14条第1項
若しくは
第45条
《緊急措置等 経済産業大臣鉄道、軌道、索…》
道、無軌条電車、船舶及び航空機による運搬については国土交通大臣、自動車、軽車両原動機付自転車を含む。以下同じ。その他による運搬又は第50条の2第1項の規定の適用を受ける火薬類の消費については都道府県公
の規定による処分をしたとき、又は
第12条の2第2項
《2 前項の規定により火薬庫の設置の許可を…》
受けた者の地位を承継した者は、経済産業省令で定めるところにより、遅滞なくその旨を都道府県知事に届け出なければならない。
若しくは
第16条
《営業の廃止等 製造業者又は販売業者が、…》
その営業の全部又は一部を廃止したときは、遅滞なくその旨を経済産業大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。 2 火薬庫の所有者又は占有者は、その火薬庫の用途を廃止したときは、遅滞なくその旨を都道府
の規定による届出を受理したときは、政令で定める区分により、速やかにその旨を国家公安委員会、都道府県公安委員会又は海上保安庁長官に通報しなければならない。
3項 国土交通大臣は、
第45条
《緊急措置等 経済産業大臣鉄道、軌道、索…》
道、無軌条電車、船舶及び航空機による運搬については国土交通大臣、自動車、軽車両原動機付自転車を含む。以下同じ。その他による運搬又は第50条の2第1項の規定の適用を受ける火薬類の消費については都道府県公
の緊急措置(船舶に係るものを除く。)をしたときは、政令で定める区分により、すみやかにその旨を国家公安委員会又は都道府県公安委員会に通報しなければならない。
4項 国家公安委員会若しくは都道府県公安委員会又は海上保安庁長官は、 火薬類 の製造、販売、貯蔵その他の取扱いに関し、公共の安全の維持又は海上の安全の維持のため特に必要があると認めるときは、政令で定める区分により、経済産業大臣、都道府県知事又は 指定都市 の長に対し、必要な措置をとるべきことを要請することができる。
5項 警察官は、
第39条第2項
《2 前項の事態を発見した者は、直ちにその…》
旨を警察官、消防吏員若しくは消防団員又は海上保安官に届け出なければならない。
又は
第46条第1項
《製造業者、販売業者、消費者その他火薬類を…》
取り扱う者は、左の各号の場合には、遅滞なくその旨を警察官又は海上保安官に届け出なければならない。 1 その所有し、又は占有する火薬類について災害が発生したとき。 2 その所有し、又は占有する火薬類、譲
の規定による届出を受理したときは、すみやかにその旨を当該都道府県知事に通報しなければならない。
6項 都道府県知事は、前項の規定による通報を受けたときは、経済産業省令で定めるところにより、その旨を経済産業大臣に報告しなければならない。
53条 (公示)
1項 経済産業大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
1号 第15条第1項
《第3条の許可又は第12条第1項の許可変更…》
に係るものを除く。を受けた者は、火薬類の製造施設の設置又は火薬庫の設置若しくは移転の工事をした場合には、経済産業省令で定めるところにより、製造施設又は火薬庫につき経済産業大臣又は都道府県知事が行う完成
ただし書、
第31条の3第1項
《経済産業大臣又は都道府県知事は、経済産業…》
大臣が指定する者以下「指定試験機関」という。に、第31条第3項に規定する経済産業大臣又は都道府県知事の行う試験の実施に関する事務以下「試験事務」という。の全部又は一部を行わせることができる。
又は
第35条第1項第1号
《製造業者又は火薬庫の所有者若しくは占有者…》
は、火薬類の爆発若しくは発火の危険がある製造施設であつて経済産業省令で定めるもの以下「特定施設」という。又は火薬庫並びにこれらの施設における保安の確保のための組織及び方法について、経済産業省令で定める
の指定をしたとき。
2号 第15条第2項第2号
《2 第10条第1項の許可又は第12条第1…》
項の許可変更に係るものに限る。を受けた者は、火薬類の製造施設の位置、構造若しくは設備の変更又は火薬庫の構造若しくは設備の変更の工事以下「変更工事」という。をしたときは、製造施設又は火薬庫につき、経済産
又は
第35条第1項第2号
《製造業者又は火薬庫の所有者若しくは占有者…》
は、火薬類の爆発若しくは発火の危険がある製造施設であつて経済産業省令で定めるもの以下「特定施設」という。又は火薬庫並びにこれらの施設における保安の確保のための組織及び方法について、経済産業省令で定める
の認定をしたとき。
3号 第45条の3の11第1項
《経済産業大臣は、認定完成検査実施者又は認…》
定保安検査実施者が次の各号のいずれかに該当するときは、第15条第2項第2号又は第35条第1項第2号の認定を取り消すことができる。 1 認定を受けている第3条の製造所又は第12条第1項の火薬庫において火
の規定により認定を取り消したとき、又は同条第2項の規定により認定が効力を失つたことを確認したとき。
4号 第31条の3第1項
《経済産業大臣又は都道府県知事は、経済産業…》
大臣が指定する者以下「指定試験機関」という。に、第31条第3項に規定する経済産業大臣又は都道府県知事の行う試験の実施に関する事務以下「試験事務」という。の全部又は一部を行わせることができる。
の規定により 指定試験機関 に 試験事務 を行わせることとしたとき。
5号 第45条の7第1項
《指定試験機関は、その名称又は主たる事務所…》
の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
又は
第45条
《緊急措置等 経済産業大臣鉄道、軌道、索…》
道、無軌条電車、船舶及び航空機による運搬については国土交通大臣、自動車、軽車両原動機付自転車を含む。以下同じ。その他による運搬又は第50条の2第1項の規定の適用を受ける火薬類の消費については都道府県公
の二十八(
第45条の38第2項
《2 第45条の24から前条までの規定は、…》
指定保安検査機関に準用する。 この場合において、第45条の24から第45条の二十六まで及び第45条の三十四中「第15条第1項ただし書」とあるのは「第35条第1項第1号」と、第45条の二十五、第45条の
において準用する場合を含む。)の規定による届出があつたとき。
6号 第45条の9第1項
《指定試験機関は、経済産業大臣の許可を受け…》
なければ、試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
の許可をしたとき。
7号 第45条の16第1項
《経済産業大臣は、指定試験機関が第45条の…》
6第3号に適合しなくなつたときは、その指定を取り消さなければならない。
若しくは第2項又は
第45条
《緊急措置等 経済産業大臣鉄道、軌道、索…》
道、無軌条電車、船舶及び航空機による運搬については国土交通大臣、自動車、軽車両原動機付自転車を含む。以下同じ。その他による運搬又は第50条の2第1項の規定の適用を受ける火薬類の消費については都道府県公
の三十四(
第45条の38第2項
《2 第45条の24から前条までの規定は、…》
指定保安検査機関に準用する。 この場合において、第45条の24から第45条の二十六まで及び第45条の三十四中「第15条第1項ただし書」とあるのは「第35条第1項第1号」と、第45条の二十五、第45条の
において準用する場合を含む。)の規定により指定を取り消し、又は 試験事務 若しくは完成検査若しくは保安検査の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。
8号 第45条
《緊急措置等 経済産業大臣鉄道、軌道、索…》
道、無軌条電車、船舶及び航空機による運搬については国土交通大臣、自動車、軽車両原動機付自転車を含む。以下同じ。その他による運搬又は第50条の2第1項の規定の適用を受ける火薬類の消費については都道府県公
の三十(
第45条の38第2項
《2 第45条の24から前条までの規定は、…》
指定保安検査機関に準用する。 この場合において、第45条の24から第45条の二十六まで及び第45条の三十四中「第15条第1項ただし書」とあるのは「第35条第1項第1号」と、第45条の二十五、第45条の
において準用する場合を含む。)の規定による届出があつたとき。
9号 第45条の17第1項
《指定試験機関が第45条の9第1項の許可を…》
受けて試験事務の全部若しくは一部を休止したとき、経済産業大臣が前条第2項の規定により指定試験機関に対し試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定試験機関が天災その他の事由により試験事務の全
の規定により 試験事務 の全部若しくは一部を自ら行うこととするとき、又は同項の規定により自ら行つていた試験事務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。
2項 都道府県知事は、次の場合には、その旨を公示しなければならない。
1号 第31条の3第1項
《経済産業大臣又は都道府県知事は、経済産業…》
大臣が指定する者以下「指定試験機関」という。に、第31条第3項に規定する経済産業大臣又は都道府県知事の行う試験の実施に関する事務以下「試験事務」という。の全部又は一部を行わせることができる。
の規定により 指定試験機関 に 試験事務 を行わせることとしたとき。
2号 第31条の3第1項
《経済産業大臣又は都道府県知事は、経済産業…》
大臣が指定する者以下「指定試験機関」という。に、第31条第3項に規定する経済産業大臣又は都道府県知事の行う試験の実施に関する事務以下「試験事務」という。の全部又は一部を行わせることができる。
の規定により 指定試験機関 に行わせることとした 試験事務 を当該指定試験機関に行わせないこととしたとき。
3号 第45条の7第2項
《2 指定試験機関は、その名称又は主たる事…》
務所の所在地を変更しようとするときは委任都道府県知事に、試験事務を取り扱う事務所の所在地を変更しようとするときは関係委任都道府県知事に、それぞれ、その変更をしようとする日の2週間前までに、その旨を届け
の規定による届出があつたとき。
4号 第45条の17第1項
《指定試験機関が第45条の9第1項の許可を…》
受けて試験事務の全部若しくは一部を休止したとき、経済産業大臣が前条第2項の規定により指定試験機関に対し試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定試験機関が天災その他の事由により試験事務の全
の規定により 試験事務 の全部若しくは一部を自ら行うこととするとき、又は同項の規定により自ら行つていた試験事務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。
54条 (聴聞の特例)
1項 経済産業大臣は、
第44条
《許可の取消等 経済産業大臣は、製造業者…》
又は販売業者が、左の各号の1に該当するときは、第3条若しくは第5条の許可を取り消し、又は期間を定めてその事業の停止を命ずることができる。 1 第9条第1項若しくは第2項、第11条第2項、第14条第1項
又は
第45条
《緊急措置等 経済産業大臣鉄道、軌道、索…》
道、無軌条電車、船舶及び航空機による運搬については国土交通大臣、自動車、軽車両原動機付自転車を含む。以下同じ。その他による運搬又は第50条の2第1項の規定の適用を受ける火薬類の消費については都道府県公
の三十四(
第45条の38第2項
《2 第45条の24から前条までの規定は、…》
指定保安検査機関に準用する。 この場合において、第45条の24から第45条の二十六まで及び第45条の三十四中「第15条第1項ただし書」とあるのは「第35条第1項第1号」と、第45条の二十五、第45条の
において準用する場合を含む。)の規定による命令をしようとするときは、 行政手続法 (1993年法律第88号)
第13条第1項
《行政庁は、不利益処分をしようとする場合に…》
は、次の各号の区分に従い、この章の定めるところにより、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、当該各号に定める意見陳述のための手続を執らなければならない。 1 次のいずれかに該当するとき 聴聞
の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
2項 第8条
《理由の提示 行政庁は、申請により求めら…》
れた許認可等を拒否する処分をする場合は、申請者に対し、同時に、当該処分の理由を示さなければならない。 ただし、法令に定められた許認可等の要件又は公にされた審査基準が数量的指標その他の客観的指標により明
、
第31条第5項
《5 経済産業大臣又は都道府県知事は、火薬…》
類製造保安責任者免状又は火薬類取扱保安責任者免状の交付を受けた者が、この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反したときは、その火薬類製造保安責任者免状又は火薬類取扱保安責任者免状の返納を命ずることが
、
第34条
《製造保安責任者等の解任命令 経済産業大…》
臣は、製造保安責任者若しくはその代理者又は製造副保安責任者が、この法律又はこの法律に基く命令の規定に違反したとき又は保安上その職務を遂行させることが不適当であると認めるときは、製造業者に対し、製造保安
、
第44条
《許可の取消等 経済産業大臣は、製造業者…》
又は販売業者が、左の各号の1に該当するときは、第3条若しくは第5条の許可を取り消し、又は期間を定めてその事業の停止を命ずることができる。 1 第9条第1項若しくは第2項、第11条第2項、第14条第1項
、
第45条
《緊急措置等 経済産業大臣鉄道、軌道、索…》
道、無軌条電車、船舶及び航空機による運搬については国土交通大臣、自動車、軽車両原動機付自転車を含む。以下同じ。その他による運搬又は第50条の2第1項の規定の適用を受ける火薬類の消費については都道府県公
の十二(
第45条の13第4項
《4 前条の規定は、試験委員に準用する。…》
において準用する場合を含む。)、
第45条の16第1項
《経済産業大臣は、指定試験機関が第45条の…》
6第3号に適合しなくなつたときは、その指定を取り消さなければならない。
若しくは第2項、
第45条
《緊急措置等 経済産業大臣鉄道、軌道、索…》
道、無軌条電車、船舶及び航空機による運搬については国土交通大臣、自動車、軽車両原動機付自転車を含む。以下同じ。その他による運搬又は第50条の2第1項の規定の適用を受ける火薬類の消費については都道府県公
の三十一(
第45条の38第2項
《2 第45条の24から前条までの規定は、…》
指定保安検査機関に準用する。 この場合において、第45条の24から第45条の二十六まで及び第45条の三十四中「第15条第1項ただし書」とあるのは「第35条第1項第1号」と、第45条の二十五、第45条の
において準用する場合を含む。)又は
第45条
《緊急措置等 経済産業大臣鉄道、軌道、索…》
道、無軌条電車、船舶及び航空機による運搬については国土交通大臣、自動車、軽車両原動機付自転車を含む。以下同じ。その他による運搬又は第50条の2第1項の規定の適用を受ける火薬類の消費については都道府県公
の三十四(
第45条の38第2項
《2 第45条の24から前条までの規定は、…》
指定保安検査機関に準用する。 この場合において、第45条の24から第45条の二十六まで及び第45条の三十四中「第15条第1項ただし書」とあるのは「第35条第1項第1号」と、第45条の二十五、第45条の
において準用する場合を含む。)の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
3項 前項の聴聞の主宰者は、 行政手続法
第17条第1項
《第19条の規定により聴聞を主宰する者以下…》
「主宰者」という。は、必要があると認めるときは、当事者以外の者であって当該不利益処分の根拠となる法令に照らし当該不利益処分につき利害関係を有するものと認められる者同条第2項第6号において「関係人」とい
の規定により当該処分に係る利害関係人が当該聴聞に関する手続に参加することを求めたときは、これを許可しなければならない。
54条の2 (指定試験機関がした処分等についての審査請求)
1項 指定試験機関 が行う 試験事務 に係る処分又はその不作為について不服がある者は、経済産業大臣に対し、審査請求をすることができる。この場合において、経済産業大臣は、 行政不服審査法 (2014年法律第68号)
第25条第2項
《2 処分庁の上級行政庁又は処分庁である審…》
査庁は、必要があると認める場合には、審査請求人の申立てにより又は職権で、処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止その他の措置以下「執行停止」という。をとることができる。
及び第3項、
第46条第1項
《処分事実上の行為を除く。以下この条及び第…》
48条において同じ。についての審査請求が理由がある場合前条第3項の規定の適用がある場合を除く。には、審査庁は、裁決で、当該処分の全部若しくは一部を取り消し、又はこれを変更する。 ただし、審査庁が処分庁
及び第2項並びに
第49条第3項
《3 不作為についての審査請求が理由がある…》
場合には、審査庁は、裁決で、当該不作為が違法又は不当である旨を宣言する。 この場合において、次の各号に掲げる審査庁は、当該申請に対して一定の処分をすべきものと認めるときは、当該各号に定める措置をとる。
の規定の適用については、指定試験機関の上級行政庁とみなす。
55条 (審査請求の手続における意見の聴取)
1項 この法律又はこの法律に基づく命令の規定による処分又はその不作為についての審査請求に対する裁決は、 行政不服審査法
第24条
《審理手続を経ないでする却下裁決 前条の…》
場合において、審査請求人が同条の期間内に不備を補正しないときは、審査庁は、次節に規定する審理手続を経ないで、第45条第1項又は第49条第1項の規定に基づき、裁決で、当該審査請求を却下することができる。
の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、審査請求人に対し、相当な期間をおいて予告をした上、同法第11条第2項に規定する審理員が公開による意見の聴取をした後にしなければならない。
2項 前項の意見の聴取に際しては、審査請求人及び利害関係人に対し、その事案について証拠を提示し、意見を述べる機会を与えなければならない。
3項 第1項に規定する審査請求については、 行政不服審査法
第31条
《口頭意見陳述 審査請求人又は参加人の申…》
立てがあった場合には、審理員は、当該申立てをした者以下この条及び第41条第2項第2号において「申立人」という。に口頭で審査請求に係る事件に関する意見を述べる機会を与えなければならない。 ただし、当該申
の規定は適用せず、同項の意見の聴取については、同条第2項から第5項までの規定を準用する。
56条 (審査請求の制限)
1項 第45条
《緊急措置等 経済産業大臣鉄道、軌道、索…》
道、無軌条電車、船舶及び航空機による運搬については国土交通大臣、自動車、軽車両原動機付自転車を含む。以下同じ。その他による運搬又は第50条の2第1項の規定の適用を受ける火薬類の消費については都道府県公
又は
第45条の2
《 警察官は、火薬類による災害の発生を防止…》
するため特に必要があると認めるときは、火薬類を運搬している自動車又は軽車両を停止させ、当該車両により火薬類を運搬する者に対し、運搬証明書の提示を求め、若しくは第20条第2項の技術上の基準若しくは運搬証
の規定による処分については、審査請求をすることができない。
56条の2 (都道府県又は指定都市が処理する事務)
1項 この法律に規定する主務大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事又は 指定都市 の長が行うこととすることができる。
57条 (権限の委任)
1項 この法律又はこの法律に基づく命令の規定により経済産業大臣の権限に属する事項は、政令の定めるところにより、産業保安監督部長に行わせることができる。
2項 この法律又はこの法律に基づく政令の規定により道公安委員会の権限に属する事項は、政令の定めるところにより、方面公安委員会に行わせることができる。
57条の2 (経済産業大臣の指示)
1項 経済産業大臣は、災害の発生の防止又は公共の安全の維持のため緊急の必要があると認めるときは、都道府県知事又は 指定都市 の長に対し、この法律又は
第56条の2
《都道府県又は指定都市が処理する事務 こ…》
の法律に規定する主務大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事又は指定都市の長が行うこととすることができる。
の規定に基づく政令の規定により都道府県知事又は指定都市の長が行うこととされる事務に関し、必要な指示をすることができる。
57条の3 (国に対する適用)
1項 この法律の規定は、
第49条
《手数料の納付 次に掲げる者経済産業大臣…》
若しくは産業保安監督部長、地方運輸局長運輸監理部長を含む。又は経済産業大臣若しくは産業保安監督部長がその試験事務を行わせることとした指定試験機関に対して手続を行おうとする者に限る。は、実費を勘案して政
及び次章の規定を除き、国に適用があるものとする。この場合において、「許可」又は「認可」とあるのは、「承認」とする。
57条の4 (大都市の特例)
1項 第2章及び前章第1節(
第31条第3項
《3 甲種火薬類製造保安責任者免状及び乙種…》
火薬類製造保安責任者免状は、経済産業大臣の行なう試験に合格した者に対し、丙種火薬類製造保安責任者免状、甲種火薬類取扱保安責任者免状及び乙種火薬類取扱保安責任者免状は、都道府県知事の行なう試験に合格した
及び第5項、
第31条の2第1項
《経済産業大臣又は都道府県知事は、政令で定…》
めるところにより、この節に規定する火薬類製造保安責任者免状及び火薬類取扱保安責任者免状に関する事務火薬類製造保安責任者免状及び火薬類取扱保安責任者免状の返納に係る事務その他政令で定める事務を除く。以下
、
第31条の3第1項
《経済産業大臣又は都道府県知事は、経済産業…》
大臣が指定する者以下「指定試験機関」という。に、第31条第3項に規定する経済産業大臣又は都道府県知事の行う試験の実施に関する事務以下「試験事務」という。の全部又は一部を行わせることができる。
及び第3項並びに
第43条第1項
《経済産業大臣、都道府県知事又は地方自治法…》
1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市以下「指定都市」という。の長は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、製造業者、販売業者、消費者、廃棄者又は火薬類を保管する者の製造所、
を除く。)並びに
第45条の3
《火薬類取締官 製造業者、販売業者、火薬…》
庫の所有者又は占有者その他火薬類を取り扱う者に対する監督又は指導を行なわせるため、経済産業省に火薬類取締官を置く。 2 火薬類取締官の資格に関し必要な事項は、政令で定める。
の十、
第46条第2項
《2 経済産業大臣又は都道府県知事は、前項…》
第1号の場合においては、所有者又は占有者に対し、災害発生の日時、場所及び原因、火薬類の種類及び数量、被害の程度等につき報告をさせることができる。
、
第47条
《現状変更の禁止 何人も、火薬類による爆…》
発その他災害が発生したときは、交通の確保その他公共の利益のためやむを得ない場合を除き、経済産業大臣、都道府県知事又は警察官の指示なく、その現状を変更してはならない。 但し、第39条第1項の規定による措
及び
第52条
《経済産業大臣と国家公安委員会との関係等 …》
都道府県知事は、第17条第1項又は第25条第1項の許可をしようとするときは、政令で定めるところにより、都道府県公安委員会の意見をきかなければならない。 2 経済産業大臣又は都道府県知事は、第3条、第
(第4項を除く。)の規定により都道府県知事が処理することとされている事務は、 指定都市 においては、指定都市の長が処理するものとする。この場合においては、この法律中前段に規定する事務に係る都道府県知事に関する規定は、指定都市の長に関する規定として指定都市の長に適用があるものとする。
5章 罰則
58条
1項 次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
1号 第3条
《製造の許可 火薬類の製造変形又は修理を…》
含む。以下同じ。の業を営もうとする者は、製造所ごとに、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の許可を受けなければならない。 ただし、対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律1998年法
の規定による許可を受けないで 火薬類 の製造の業を営んだ者
2号 第4条
《 火薬類の製造は、前条の許可を受けた者以…》
下「製造業者」という。でなければ、することができない。 但し、理化学上の実験、鳥獣の捕獲若しくは駆除、射的練習又は医療の用に供するため製造する火薬類で、経済産業省令で定める数量以下のものを製造する場合
の規定に違反した者
3号 第5条
《販売営業の許可 火薬類の販売の業を営も…》
うとする者は、販売所ごとに、経済産業省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、製造業者が、その製造した火薬類をその製造所において販売する場合は、この限りでない。
の規定による許可を受けないで 火薬類 の販売の業を営んだ者
4号 第24条第1項
《火薬類を輸入しようとする者は、都道府県知…》
事の許可を受けなければならない。
の規定による許可を受けないで 火薬類 を輸入した者
5号 第44条
《許可の取消等 経済産業大臣は、製造業者…》
又は販売業者が、左の各号の1に該当するときは、第3条若しくは第5条の許可を取り消し、又は期間を定めてその事業の停止を命ずることができる。 1 第9条第1項若しくは第2項、第11条第2項、第14条第1項
の規定による事業の停止の命令に違反した者
59条
1項 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
1号 第10条第1項
《製造業者が、製造施設の位置、構造若しくは…》
設備の変更の工事をし、又はその製造する火薬類の種類若しくはその製造方法を変更しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の許可を受けなければならない。 ただし、製造施設の位置、構
の規定による許可を受けないで製造施設の位置、構造若しくは設備の変更の工事をし、又はその製造する 火薬類 の種類若しくはその製造の方法を変更した者
2号 第11条第1項
《火薬類の貯蔵は、火薬庫においてしなければ…》
ならない。 但し、経済産業省令で定める数量以下の火薬類については、この限りでない。
、
第13条
《 製造業者又は販売業者は、もつぱら自己の…》
用に供する火薬庫を所有し、又は占有しなければならない。 但し、土地の事情等のためやむを得ない場合において都道府県知事の許可を受けたときは、この限りでない。
、
第15条第1項
《第3条の許可又は第12条第1項の許可変更…》
に係るものを除く。を受けた者は、火薬類の製造施設の設置又は火薬庫の設置若しくは移転の工事をした場合には、経済産業省令で定めるところにより、製造施設又は火薬庫につき経済産業大臣又は都道府県知事が行う完成
若しくは第2項、
第18条
《行商及び屋外販売の禁止 何人も、火薬類…》
の行商をし、又は露店その他屋外で火薬類を販売してはならない。
、
第21条
《所持者の範囲 火薬類は、法令に基づく場…》
合又は次の各号のいずれかに該当する場合のほか、所持してはならない。 1 製造業者又は第4条ただし書の規定により火薬類を製造する者が、その製造した火薬類を所持するとき。 2 販売業者が、所持するとき。
、
第23条第2項
《2 何人も、18歳未満の者又は心身の障害…》
により火薬類の取扱いに伴う危害を予防するための措置を適正に行うことができない者として政令で定めるものに、火薬類の取扱いをさせてはならない。
、
第30条第1項
《製造業者は、経済産業省令で定めるところに…》
より、次条の火薬類製造保安責任者免状を有する者のうちから、火薬類製造保安責任者以下「製造保安責任者」という。及び火薬類製造副保安責任者以下「製造副保安責任者」という。又は製造保安責任者を選任し、第32
若しくは第2項、
第33条第1項
《製造業者又は火薬庫の所有者若しくは占有者…》
若しくは第30条第2項の消費者は、経済産業省令で定めるところにより、火薬類製造保安責任者免状又は火薬類取扱保安責任者免状を有する者のうちから、あらかじめ製造保安責任者又は取扱保安責任者の代理者を選任し
、
第37条
《不良火薬類の措置 火薬類の所有者は、前…》
条の安定度試験の結果経済産業省令で定める技術上の基準に適合しない火薬類があつたときは、その火薬類を廃棄しなければならない。
又は
第38条
《火薬類の混包等の禁止 火薬類は、他の物…》
と混包し、又は火薬類でないようにみせかけて、これを所持し、運搬し、若しくは託送してはならない。
の規定に違反した者
3号 第12条第1項
《火薬庫を設置し、移転し又はその構造若しく…》
は設備を変更しようとする者は、経済産業省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、火薬庫の構造又は設備について経済産業省令で定める軽微な変更の工事をしようとするときは
の規定による許可を受けないで火薬庫を設置し、移転し、又はその構造若しくは設備を変更した者
4号 第17条第1項
《火薬類を譲り渡し、又は譲り受けようとする…》
者は、経済産業省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。 1 製造業者が、火薬類を製造する目的で譲り受け、又はそ
の規定に違反し、許可を受けないで 火薬類 を譲り渡し、又は譲り受けた者
5号 第25条第1項
《火薬類を爆発させ、又は燃焼させようとする…》
者火薬類を廃棄するため爆発させ、又は燃焼させようとする者を除く。以下「消費者」という。は、都道府県知事の許可を受けなければならない。 但し、理化学上の実験、鳥獣の捕獲若しくは駆除、射的練習、信号、観賞
の規定に違反し、許可を受けないで 火薬類 を爆発又は燃焼させた者
5_2号 第27条第1項
《火薬類を廃棄しようとする者以下「廃棄者」…》
という。は、経済産業省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、製造業者が火薬類の製造中に生じた火薬類の廃薬をその製造所内で廃棄する場合は、この限りでない。
の規定に違反し、許可を受けないで 火薬類 を廃棄した者
6号 第28条第1項
《製造業者は、災害の発生を防止するため、保…》
安の確保のための組織及び方法その他経済産業省令で定める事項について記載した危害予防規程を定め、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の認可を受けなければならない。 これを変更するとき第10条第
の規定による認可を受けないで、 火薬類 の製造をした者
6_2号 第29条第1項
《製造業者又は販売業者は、経済産業省令で定…》
めるところにより、その従業者に対する保安教育計画を定め、経済産業大臣又は都道府県知事の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定に違反し、認可を受けないで 火薬類 の製造、販売又は消費をした者
7号 第36条第1項
《火薬類を輸入した者又はその製造後経済産業…》
省令で定める期間を経過した火薬類を所有する者は、経済産業省令で定める方法により、その火薬類につき安定度試験を実施し、且つ、その結果を都道府県知事に報告しなければならない。
の規定に違反し、安定度試験を実施しない者
8号 第45条
《緊急措置等 経済産業大臣鉄道、軌道、索…》
道、無軌条電車、船舶及び航空機による運搬については国土交通大臣、自動車、軽車両原動機付自転車を含む。以下同じ。その他による運搬又は第50条の2第1項の規定の適用を受ける火薬類の消費については都道府県公
の規定による命令又は禁止若しくは制限に違反した者
59条の2
1項 第31条の2第2項
《2 前項の規定により免状交付事務の委託を…》
受けた指定試験機関の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、当該委託に係る免状交付事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
、
第45条の14第1項
《指定試験機関の役員若しくは職員試験委員を…》
含む。次項において同じ。又はこれらの職にあつた者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
又は
第45条の32第1項
《指定完成検査機関の役員若しくは職員又はこ…》
れらの職にあつた者は、完成検査の業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
(
第45条の38第2項
《2 第45条の24から前条までの規定は、…》
指定保安検査機関に準用する。 この場合において、第45条の24から第45条の二十六まで及び第45条の三十四中「第15条第1項ただし書」とあるのは「第35条第1項第1号」と、第45条の二十五、第45条の
において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。
59条の3
1項 第45条の16第2項
《2 経済産業大臣は、指定試験機関が次の各…》
号の1に該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて試験事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第45条の5第1号又は第3号に該当するに至つたとき。 2 第45条の8第1項の認
又は
第45条
《緊急措置等 経済産業大臣鉄道、軌道、索…》
道、無軌条電車、船舶及び航空機による運搬については国土交通大臣、自動車、軽車両原動機付自転車を含む。以下同じ。その他による運搬又は第50条の2第1項の規定の適用を受ける火薬類の消費については都道府県公
の三十四(
第45条の38第2項
《2 第45条の24から前条までの規定は、…》
指定保安検査機関に準用する。 この場合において、第45条の24から第45条の二十六まで及び第45条の三十四中「第15条第1項ただし書」とあるのは「第35条第1項第1号」と、第45条の二十五、第45条の
において準用する場合を含む。)の規定による 試験事務 又は検査の業務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした 指定試験機関 、 指定完成検査機関 又は 指定保安検査機関 の役員又は職員は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。
60条
1項 次の各号の1に該当する者は、310,000円以下の罰金に処する。
1号 第9条第1項
《製造業者は、その製造施設を、その構造、位…》
置及び設備が、第7条第1号の技術上の基準に適合するように維持しなければならない。
若しくは第2項、
第11条第2項
《2 火薬類の貯蔵は、経済産業省令で定める…》
技術上の基準に従つてこれをしなければならない。
、
第14条第1項
《火薬庫の所有者又は占有者は、火薬庫を、そ…》
の構造、位置及び設備が第12条第3項の技術上の基準に適合するように維持しなければならない。
、
第17条第5項
《5 製造業者又は販売業者は、譲受人が第1…》
項各号のいずれかに該当することを確認した場合又は譲受人が前項の譲受許可証を提示した場合でなければ、火薬類を譲り渡してはならない。
、
第20条第2項
《2 火薬類を運搬する場合船舶又は航空機に…》
より運搬する場合を除く。は、通路、積載方法及び運搬方法について内閣府令鉄道、軌道、索道及び無軌条電車については、国土交通省令で定める技術上の基準及び前条第1項の規定により運搬証明書の交付を受けることを
、
第22条
《残火薬類の措置 製造業者若しくは販売業…》
者が、第8条若しくは第44条の許可の取消しその他の事由により営業を廃止した場合、火薬類を消費する目的で第17条第1項若しくは第24条第1項の規定により火薬類の譲受け若しくは輸入の許可を受けた者が、その
、
第23条第1項
《18歳未満の者は、火薬類の取扱いをしては…》
ならない。
、
第26条
《 火薬類の爆発又は燃焼は、経済産業省令で…》
定める技術上の基準に従つてこれをしなければならない。
、
第27条
《廃棄 火薬類を廃棄しようとする者以下「…》
廃棄者」という。は、経済産業省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、製造業者が火薬類の製造中に生じた火薬類の廃薬をその製造所内で廃棄する場合は、この限りでない。
の二、
第40条第1項
《何人も、火薬類の製造所又は火薬庫において…》
は、製造業者又は火薬庫の所有者若しくは占有者の指定する場所以外の場所で、喫煙し、又は火気を取り扱つてはならない。
若しくは第2項又は
第47条
《現状変更の禁止 何人も、火薬類による爆…》
発その他災害が発生したときは、交通の確保その他公共の利益のためやむを得ない場合を除き、経済産業大臣、都道府県知事又は警察官の指示なく、その現状を変更してはならない。 但し、第39条第1項の規定による措
の規定に違反した者
2号 第20条第1項
《火薬類を運搬する場合は、運搬証明書を携帯…》
してしなければならない。 ただし、前条第1項ただし書の規定により運搬証明書の交付を受けることを要しない場合は、この限りでない。
の規定に違反し、 運搬証明書 を携帯しないで 火薬類 を運搬した者
3号 虚偽の届出をして、
第19条第1項
《火薬類を運搬しようとする場合は、その荷送…》
人他に運搬を委託しないで運搬する場合にあつては、その者は、内閣府令で定めるところにより、その旨を出発地を管轄する都道府県公安委員会に届け出て、届出を証明する文書以下「運搬証明書」という。の交付を受けな
の 運搬証明書 の交付を受けた者
4号 第48条第1項
《第3条、第5条、第12条第1項、第17条…》
第1項、第24条第1項、第25条第1項又は第27条第1項の許可には、条件を附することができる。
の条件に違反した者
61条
1項 次の各号の1に該当する者は、210,000円以下の罰金に処する。
1号 正当な理由なく
第31条第5項
《5 経済産業大臣又は都道府県知事は、火薬…》
類製造保安責任者免状又は火薬類取扱保安責任者免状の交付を受けた者が、この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反したときは、その火薬類製造保安責任者免状又は火薬類取扱保安責任者免状の返納を命ずることが
の命令に違反し、 火薬類 製造保安責任者免状又は火薬類取扱保安責任者免状を返納しない者
2号 第41条第1項
《製造業者、販売業者、火薬庫の所有者又は占…》
有者及び第30条第2項の消費者は、帳簿を備え、火薬類の製造、販売、出納又は消費について経済産業省令で定める事項を記載しなければならない。
の規定による事項を帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は同条第2項の規定に違反して帳簿を保存しなかつた者
3号 第35条の2第3項
《3 第1項に規定する者は、同項の自主検査…》
が終了したときは、遅滞なくその旨を経済産業大臣又は都道府県知事に報告しなければならない。
、
第36条第1項
《火薬類を輸入した者又はその製造後経済産業…》
省令で定める期間を経過した火薬類を所有する者は、経済産業省令で定める方法により、その火薬類につき安定度試験を実施し、且つ、その結果を都道府県知事に報告しなければならない。
、
第42条
《報告の徴収 経済産業大臣は、災害を防止…》
し、又は公共の安全の維持をはかるため、必要があると認めるときは、製造業者若しくは販売業者又は火薬庫の所有者若しくは占有者若しくは第30条第2項の消費者に対し、事業又は火薬類の貯蔵若しくは消費に関し、報
又は
第46条第2項
《2 経済産業大臣又は都道府県知事は、前項…》
第1号の場合においては、所有者又は占有者に対し、災害発生の日時、場所及び原因、火薬類の種類及び数量、被害の程度等につき報告をさせることができる。
の報告をせず、又は虚偽の報告をした者
3_2号 第45条の3の9第2項
《2 認定完成検査実施者は、経済産業省令で…》
定める事項を記載した検査記録を作成し、これを保存し、経済産業大臣からその検査記録の提出を求められたときは、速やかにそれを提出しなければならない。
(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定に違反して検査記録を作成せず、虚偽の検査記録を作成し、検査記録を保存せず、又は検査記録の提出を拒んだ者
4号 第10条第2項
《2 製造業者は、前項ただし書の軽微な変更…》
の工事をしたときは、その完成後遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
、
第12条第2項
《2 火薬庫の所有者又は占有者は、前項ただ…》
し書の軽微な変更の工事をしたときは、その完成後遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
、
第12条の2第2項
《2 前項の規定により火薬庫の設置の許可を…》
受けた者の地位を承継した者は、経済産業省令で定めるところにより、遅滞なくその旨を都道府県知事に届け出なければならない。
、
第16条第1項
《製造業者又は販売業者が、その営業の全部又…》
は一部を廃止したときは、遅滞なくその旨を経済産業大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
若しくは第2項、
第24条第3項
《3 火薬類を輸入した者は、遅滞なくその旨…》
を都道府県知事に届け出なければならない。
、
第30条第3項
《3 第1項又は前項の規定により、製造業者…》
、火薬庫の所有者若しくは占有者又は前項の消費者が、製造保安責任者若しくは製造副保安責任者又は取扱保安責任者若しくは取扱副保安責任者を選任したときは、その旨を経済産業大臣又は都道府県知事に届け出なければ
、
第33条第2項
《2 製造業者又は火薬庫の所有者若しくは占…》
有者若しくは第30条第2項の消費者が、前項の代理者を選任したときは、その旨を経済産業大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。 これを解任したときも同様である。
、
第35条の2第2項
《2 前項に規定する者は、経済産業省令で定…》
めるところにより、同項の自主検査についての計画を定め、経済産業大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。 これを変更したときも、同様とする。
、
第45条の3の8第1項
《認定完成検査実施者は、完成検査のための組…》
織又は完成検査の方法に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
若しくは第2項又は
第46条第1項
《製造業者、販売業者、消費者その他火薬類を…》
取り扱う者は、左の各号の場合には、遅滞なくその旨を警察官又は海上保安官に届け出なければならない。 1 その所有し、又は占有する火薬類について災害が発生したとき。 2 その所有し、又は占有する火薬類、譲
の届出をせず、又は虚偽の届出をした者
4_2号 第28条第2項
《2 前項の軽微な変更の工事に伴い危害予防…》
規程を変更するときは、経済産業大臣に届け出なければならない。
の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をして 火薬類 の製造をした者
5号 第35条第1項
《製造業者又は火薬庫の所有者若しくは占有者…》
は、火薬類の爆発若しくは発火の危険がある製造施設であつて経済産業省令で定めるもの以下「特定施設」という。又は火薬庫並びにこれらの施設における保安の確保のための組織及び方法について、経済産業省令で定める
、
第43条第1項
《経済産業大臣、都道府県知事又は地方自治法…》
1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市以下「指定都市」という。の長は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、製造業者、販売業者、消費者、廃棄者又は火薬類を保管する者の製造所、
から第3項までの規定による検査若しくは収去を拒み、妨げ若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者
6号 第45条の2第1項
《警察官は、火薬類による災害の発生を防止す…》
るため特に必要があると認めるときは、火薬類を運搬している自動車又は軽車両を停止させ、当該車両により火薬類を運搬する者に対し、運搬証明書の提示を求め、若しくは第20条第2項の技術上の基準若しくは運搬証明
の規定による警察官の停止に従わず、提示の要求を拒み、若しくは検査を拒み、若しくは妨げ、又は同項の規定による命令に従わなかつた者
61条の2
1項 次の各号の1に該当するときは、その違反行為をした 指定試験機関 、 指定完成検査機関 又は 指定保安検査機関 の役員又は職員は、210,000円以下の罰金に処する。
1号 第45条の9第1項
《指定試験機関は、経済産業大臣の許可を受け…》
なければ、試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
の許可を受けないで 試験事務 の全部を廃止したとき。
2号 第45条
《緊急措置等 経済産業大臣鉄道、軌道、索…》
道、無軌条電車、船舶及び航空機による運搬については国土交通大臣、自動車、軽車両原動機付自転車を含む。以下同じ。その他による運搬又は第50条の2第1項の規定の適用を受ける火薬類の消費については都道府県公
の三十(
第45条の38第2項
《2 第45条の24から前条までの規定は、…》
指定保安検査機関に準用する。 この場合において、第45条の24から第45条の二十六まで及び第45条の三十四中「第15条第1項ただし書」とあるのは「第35条第1項第1号」と、第45条の二十五、第45条の
において準用する場合を含む。)の届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
3号 第45条の18第1項
《指定試験機関は、帳簿を備え、試験事務につ…》
いて経済産業省令で定める事項を記載しなければならない。
又は
第45条の35第1項
《指定完成検査機関は、経済産業省令で定める…》
ところにより、帳簿を備え、完成検査について、経済産業省令で定める事項を記載しなければならない。
(
第45条の38第2項
《2 第45条の24から前条までの規定は、…》
指定保安検査機関に準用する。 この場合において、第45条の24から第45条の二十六まで及び第45条の三十四中「第15条第1項ただし書」とあるのは「第35条第1項第1号」と、第45条の二十五、第45条の
において準用する場合を含む。)の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は
第45条の18第2項
《2 前項の帳簿は、経済産業省令で定めると…》
ころにより、保存しなければならない。
若しくは
第45条の35第2項
《2 前項の帳簿は、経済産業省令で定めると…》
ころにより、保存しなければならない。
(
第45条の38第2項
《2 第45条の24から前条までの規定は、…》
指定保安検査機関に準用する。 この場合において、第45条の24から第45条の二十六まで及び第45条の三十四中「第15条第1項ただし書」とあるのは「第35条第1項第1号」と、第45条の二十五、第45条の
において準用する場合を含む。)の規定に違反して帳簿を保存しなかつたとき。
4号 第45条の20第1項
《経済産業大臣は、試験事務の適正な実施を確…》
保するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、その業務又は経理の状況に関し、報告をさせることができる。
若しくは第2項又は
第45条
《緊急措置等 経済産業大臣鉄道、軌道、索…》
道、無軌条電車、船舶及び航空機による運搬については国土交通大臣、自動車、軽車両原動機付自転車を含む。以下同じ。その他による運搬又は第50条の2第1項の規定の適用を受ける火薬類の消費については都道府県公
の三十六(
第45条の38第2項
《2 第45条の24から前条までの規定は、…》
指定保安検査機関に準用する。 この場合において、第45条の24から第45条の二十六まで及び第45条の三十四中「第15条第1項ただし書」とあるのは「第35条第1項第1号」と、第45条の二十五、第45条の
において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
5号 第45条の21第1項
《経済産業大臣は、試験事務の適正な実施を確…》
保するため必要があると認めるときは、その職員に、指定試験機関の事務所に立ち入り、試験事務の状況若しくは帳簿書類その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
若しくは第2項又は
第45条の37第1項
《経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限…》
度において、その職員に、指定完成検査機関の事務所又は事業所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿書類その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
(
第45条の38第2項
《2 第45条の24から前条までの規定は、…》
指定保安検査機関に準用する。 この場合において、第45条の24から第45条の二十六まで及び第45条の三十四中「第15条第1項ただし書」とあるのは「第35条第1項第1号」と、第45条の二十五、第45条の
において準用する場合を含む。)の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。
62条 (両罰規定)
1項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、
第58条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、3年…》
以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第3条の規定による許可を受けないで火薬類の製造の業を営んだ者 2 第4条の規定に違反した者 3 第5条の規定による許可を
、
第59条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、1年…》
以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第10条第1項の規定による許可を受けないで製造施設の位置、構造若しくは設備の変更の工事をし、又はその製造する火薬類の種類若し
、
第60条
《 次の各号の1に該当する者は、310,0…》
00円以下の罰金に処する。 1 第9条第1項若しくは第2項、第11条第2項、第14条第1項、第17条第5項、第20条第2項、第22条、第23条第1項、第26条、第27条の二、第40条第1項若しくは第2
又は
第61条
《 次の各号の1に該当する者は、210,0…》
00円以下の罰金に処する。 1 正当な理由なく第31条第5項の命令に違反し、火薬類製造保安責任者免状又は火薬類取扱保安責任者免状を返納しない者 2 第41条第1項の規定による事項を帳簿に記載せず、若し
の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。