植物防疫法《附則》

法番号:1950年法律第151号

略称: 植防法

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附 則 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。但し、第2章並びに附則第3項及び第4項の規定は、公布の日から起算して60日を経過した日から施行する。

3項 左に掲げる法律は、廃止する。但し、この法律施行前にした行為に対する罰則の適用に関しては、この法律施行後でも、なお従前の例による。

4項 この法律施行前に輸出入植物 検疫法 の規定に基いてした検査又は許可は、この法律の相当規定に基いてなされたものとみなす。

附 則(1951年6月19日法律第243号) 抄

1項 この法律施行の期日は、政令で定める。但し、その期日は、この法律の施行に要する費用で国の負担に係るものが計上された予算が成立した後でなければならない。

附 則(1952年3月31日法律第26号) 抄

1項 この法律は、1952年4月1日から施行する。

附 則(1952年3月31日法律第39号) 抄

1項 この法律は、1952年4月1日から施行する。但し、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

附 則(1962年5月16日法律第140号) 抄

1項 この法律は、1962年10月1日から施行する。

2項 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。

3項 この法律の施行の際現に係属している訴訟については、当該訴訟を提起することができない旨を定めるこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4項 この法律の施行の際現に係属している訴訟の管轄については、当該管轄を専属管轄とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

5項 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の規定による出訴期間が進行している処分又は裁決に関する訴訟の出訴期間については、なお従前の例による。ただし、この法律による改正後の規定による出訴期間がこの法律による改正前の規定による出訴期間より短い場合に限る。

6項 この法律の施行前にされた処分又は裁決に関する当事者訴訟で、この法律による改正により出訴期間が定められることとなつたものについての出訴期間は、この法律の施行の日から起算する。

7項 この法律の施行の際現に係属している処分又は裁決の取消しの訴えについては、当該法律関係の当事者の一方を被告とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、裁判所は、原告の申立てにより、決定をもつて、当該訴訟を当事者訴訟に変更することを許すことができる。

8項 前項ただし書の場合には、 行政事件訴訟法 第18条 《第三者による請求の追加的併合 第三者は…》 、取消訴訟の口頭弁論の終結に至るまで、その訴訟の当事者の一方を被告として、関連請求に係る訴えをこれに併合して提起することができる。 この場合において、当該取消訴訟が高等裁判所に係属しているときは、第1 後段及び 第21条第2項 《2 前項の決定には、第15条第2項の規定…》 準用する。 から第5項までの規定を準用する。

附 則(1962年9月15日法律第161号) 抄

1項 この法律は、1962年10月1日から施行する。

2項 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。

3項 この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「 訴願等 」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた 訴願等 の裁決、決定その他の処分(以下「 裁決等 」という。又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる 裁決等 にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。

4項 前項に規定する 訴願等 で、この法律の施行後は 行政不服審査法 による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、 行政不服審査法 による不服申立てとみなす。

5項 第3項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての 裁決等 については、 行政不服審査法 による不服申立てをすることができない。

6項 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により 訴願等 をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、 行政不服審査法 による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。

8項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

9項 前8項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

10項 この法律及び 行政事件訴訟法 の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(1962年法律第140号)に同1の法律についての改正規定がある場合においては、当該法律は、この法律によつてまず改正され、次いで 行政事件訴訟法 の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律によつて改正されるものとする。

附 則(1971年12月31日法律第130号) 抄

1項 この法律は、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日から施行する。ただし、 第10条 《取消しの理由の制限 取消訴訟においては…》 、自己の法律上の利益に関係のない違法を理由として取消しを求めることができない。 2 処分の取消しの訴えとその処分についての審査請求を棄却した裁決の取消しの訴えとを提起することができる場合には、裁決の取第11条 《被告適格等 処分又は裁決をした行政庁処…》 又は裁決があつた後に当該行政庁の権限が他の行政庁に承継されたときは、当該他の行政庁。以下同じ。が国又は公共団体に所属する場合には、取消訴訟は、次の各号に掲げる訴えの区分に応じてそれぞれ当該各号に定め 及び 第19条 《原告による請求の追加的併合 原告は、取…》 消訴訟の口頭弁論の終結に至るまで、関連請求に係る訴えをこれに併合して提起することができる。 この場合において、当該取消訴訟が高等裁判所に係属しているときは、第16条第2項の規定を準用する。 2 前項の の規定は同日から起算して1年をこえない範囲内において政令で定める日から、第62条及び次項の規定はこの法律の公布の日から、第66条の規定は1972年10月1日から施行する。

附 則(1976年6月11日法律第65号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1978年7月5日法律第87号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1985年5月18日法律第37号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1985年7月12日法律第90号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1996年6月12日法律第67号)

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。

2条 (施行の準備手続)

1項 改正後の 植物防疫法 以下「 新法 」という。第5条の2第2項 《2 農林水産大臣は、前項の規定による農林…》 水産省令を定めようとするときは、あらかじめ、有害動物又は有害植物の性質に関し専門の学識経験を有する者その他の関係者の意見を聴かなければならない。 第6条第6項 《6 第1項本文又は第2項の農林水産省令を…》 定める場合には、前条第2項の規定を準用する。 において準用する場合を含む。)の規定による公聴会は、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)前でも、 新法 第5条の2第1項 《この章で「検疫有害動植物」とは、まん延し…》 た場合に有用な植物に損害を与えるおそれがある有害動物又は有害植物であつて、次の各号のいずれかに該当するものとして農林水産省令で定めるものをいう。 1 国内に存在することが確認されていないもの 2 既に 又は 第6条第1項 《輸入する植物栽培の用に供しない植物であつ…》 て、検疫有害動植物が付着するおそれが少ないものとして農林水産省令で定めるものを除く。以下この項及び次項において同じ。又は指定物品検疫有害動植物が付着するおそれがあるものとして農林水産省令で定めるものに 本文若しくは第2項の省令を定めるために開くことができる。

3条 (経過措置)

1項 施行日 前に改正前の 植物防疫法 以下「 旧法 」という。第8条第1項 《植物、検疫指定物品又は輸入禁止品を輸入し…》 た者は、遅滞なく、その旨を植物防疫所に届け出て、その植物、検疫指定物品又は輸入禁止品及びこれらの容器包装につき、原状のままで、植物防疫官から、第6条第1項及び第2項の規定に違反しないかどうか、輸入禁止 の規定による届出(同条第4項の規定による通知又は同条第6項の規定による届出を含む。以下「 届出等 」という。)があった植物については、 新法 第6条第2項 《2 農林水産省令で定める地域から発送され…》 た植物又は検疫指定物品で、第8条第1項の規定による検査を的確に実施するため当該植物の栽培の過程で特定の検疫有害動植物が付着していないことその他の農林水産省令で定める基準に適合していることについてその輸 の規定は適用しない。

4条

1項 施行日 前に 届出等 があった植物又は 輸入禁止品 及び容器包装について 旧法 第8条第1項 《植物、検疫指定物品又は輸入禁止品を輸入し…》 た者は、遅滞なく、その旨を植物防疫所に届け出て、その植物、検疫指定物品又は輸入禁止品及びこれらの容器包装につき、原状のままで、植物防疫官から、第6条第1項及び第2項の規定に違反しないかどうか、輸入禁止 、第5項又は第6項の規定による検査が行われていない場合には、当該届出等は、 新法 第8条第1項 《植物、検疫指定物品又は輸入禁止品を輸入し…》 た者は、遅滞なく、その旨を植物防疫所に届け出て、その植物、検疫指定物品又は輸入禁止品及びこれらの容器包装につき、原状のままで、植物防疫官から、第6条第1項及び第2項の規定に違反しないかどうか、輸入禁止 の規定による届出、同条第4項の規定による通知又は同条第6項の規定による届出とみなす。

5条

1項 施行日 前に 旧法 第8条第1項 《植物、検疫指定物品又は輸入禁止品を輸入し…》 た者は、遅滞なく、その旨を植物防疫所に届け出て、その植物、検疫指定物品又は輸入禁止品及びこれらの容器包装につき、原状のままで、植物防疫官から、第6条第1項及び第2項の規定に違反しないかどうか、輸入禁止 、第3項、第5項又は第6項の規定により行われた検査であって、施行日前に旧法第9条の規定による命令、処分又は証明がされていないものについては、 新法 第9条 《廃棄、消毒等の処分 前条の規定による検…》 査の結果、検疫有害動植物があつた場合は、植物防疫官は、その植物若しくは検疫指定物品及びこれらの容器包装を消毒し、若しくは廃棄し、又はこれらを所有し、若しくは管理する者に対して植物防疫官の立会いの下にこ の規定を適用する。

6条

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1999年7月16日法律第87号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《法律の目的 この法律は、輸出入植物及び…》 国内植物を検疫し、並びに植物に有害な動植物の発生を予防し、これを駆除し、及びそのまん延を防止し、もつて農業生産の安全及び助長を図ることを目的とする。 地方自治法 第250条 《協議の方式 普通地方公共団体から国の行…》 政機関又は都道府県の機関に対して協議の申出があつたときは、国の行政機関又は都道府県の機関及び普通地方公共団体は、誠実に協議を行うとともに、相当の期間内に当該協議が調うよう努めなければならない。 2 国 の次に5条、節名並びに2款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、 第40条 《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》 当該違反行為をした者は、3年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。 1 第13条第4項、第16条の2第1項又は第16条の3第1項の規定に違反したとき。 2 第16条の3第2項において 自然公園法 附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定( 農業改良助長法 第14条の3の改正規定に係る部分を除く。並びに第472条の規定( 市町村の合併の特例に関する法律 第6条 《合併市町村基本計画の作成及び変更 合併…》 市町村基本計画は、おおむね次に掲げる事項について、政令で定めるところにより、作成するものとする。 1 合併市町村の円滑な運営の確保及び均衡ある発展を図るための基本方針 2 合併市町村又は合併市町村を包第8条 《議会の議員の定数に関する特例 他の市町…》 村の区域の全部又は一部を編入した合併市町村にあっては、地方自治法第91条の規定にかかわらず、合併関係市町村の協議により、その編入をする合併関係市町村の議会の議員の残任期間に相当する期間に限り、その区域 及び 第17条 《地方交付税の額の算定の特例 国が地方交…》 付税法1950年法律第211号に定めるところにより合併市町村に対して毎年度交付すべき地方交付税の額は、当該市町村の合併が行われた日の属する年度及びこれに続く5年度については、同法及びこれに基づく総務省 の改正規定に係る部分を除く。並びに附則第7条、 第10条 《輸出植物等の検査 輸入国がその輸入につ…》 き、植物検疫に係る輸出国の検査証明を必要としている植物又は物品及びこれらの容器包装を輸出しようとする者は、当該植物又は物品及びこれらの容器包装につき、植物防疫官から、これらが当該輸入国の要求の全てに適第12条 《国内検疫 農林水産大臣は、新たに国内に…》 侵入し、又は既に国内の一部に存在している有害動物若しくは有害植物のまん延を防止するため、この章の規定により検疫を実施するものとする。 、第59条ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定公布の日

84条 (植物防疫法の一部改正に伴う経過措置)

1項 施行日 前に第254条の規定による改正前の 植物防疫法 以下この条において「 植物防疫法 」という。第19条第1項 《第17条第1項の防除を行うため必要がある…》 ときは、農林水産大臣は、地方公共団体、農業者の組織する団体又は防除業者に対し防除に関する業務に協力するよう指示することができる。 の規定によりされた協力命令については、第254条の規定による改正後の 植物防疫法 以下この条において「 植物防疫法 」という。第19条第1項 《第17条第1項の防除を行うため必要がある…》 ときは、農林水産大臣は、地方公共団体、農業者の組織する団体又は防除業者に対し防除に関する業務に協力するよう指示することができる。 の規定によりされた指示とみなす。

2項 施行日 前に 植物防疫法 第24条第4項の規定によりされた承認又はこの法律の施行の際現に同項の規定によりされている承認の申請は、それぞれ 植物防疫法 第24条第4項の規定によりされた同意又は協議の申出とみなす。

159条 (国等の事務)

1項 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「 国等の事務 」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

160条 (処分、申請等に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「 処分等の行為 」という。又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「 申請等の行為 」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた 処分等の行為 又は 申請等の行為 とみなす。

2項 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

161条 (不服申立てに関する経過措置)

1項 施行日 前にされた 国等の事務 に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「 処分庁 」という。)に施行日前に 行政不服審査法 に規定する 上級行政庁 以下この条において「 上級行政庁 」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該 処分庁 に引き続き上級行政庁があるものとみなして、 行政不服審査法 の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。

2項 前項の場合において、 上級行政庁 とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が 行政不服審査法 の規定により処理することとされる事務は、新 地方自治法 第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務とする。

162条 (手数料に関する経過措置)

1項 施行日 前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。

163条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

164条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

250条 (検討)

1項 地方自治法 第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新 地方自治法 別表第1に掲げるもの及び 地方自治法 に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

251条

1項 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律( 第2条 《定義 この法律で「植物」とは、顕花植物…》 、しだ類又はせんたい類に属する植物その部分、種子、果実及びむしろ、こもその他これに準ずる加工品を含む。で、次項の有害植物を除くものをいう。 2 この法律で「有害植物」とは、真菌、粘菌及び細菌並びに寄生 及び 第3条 《植物防疫官及び植物防疫員 この法律に規…》 定する検疫又は防除に従事させるため、農林水産省に植物防疫官を置く。 2 植物防疫官が行う検疫又は防除の事務を補助させるため、農林水産省に植物防疫員を置くことができる。 3 植物防疫員は、非常勤とする。 を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日

附 則(1999年12月22日法律第184号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2001年1月6日から施行する。ただし、 第10条第2項 《2 前項の規定による検査は、植物防疫所で…》 行う。 ただし、植物防疫官が必要と認めるときは、当該植物又は物品の所在地において行うことができる。 及び附則第7条から 第9条 《廃棄、消毒等の処分 前条の規定による検…》 査の結果、検疫有害動植物があつた場合は、植物防疫官は、その植物若しくは検疫指定物品及びこれらの容器包装を消毒し、若しくは廃棄し、又はこれらを所有し、若しくは管理する者に対して植物防疫官の立会いの下にこ までの規定は、同日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2002年7月31日法律第100号)

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 民間事業者による信書の送達に関する法律 2002年法律第99号)の施行の日から施行する。

2条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

3条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2002年12月13日法律第152号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(2002年法律第151号)の施行の日から施行する。

4条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

5条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 前3条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2004年3月31日法律第19号)

1項 この法律は、2004年4月1日から施行する。

附 則(2004年6月9日法律第84号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2005年10月21日法律第102号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 郵政民営化法 の施行の日から施行する。

117条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為、この法律の施行後附則第9条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便為替法第38条の八(第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第13条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替法第70条(第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第27条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替預り金寄附委託法第8条(第2号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第39条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第70条(第2号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第42条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第71条及び第72条(第15号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為並びに附則第2条第2項の規定の適用がある場合における 郵政民営化法 第104条 《 郵便貯金銀行については、次に掲げる日の…》 いずれか早い日以下「郵便貯金銀行に係る特定日」という。以後は、前条の規定にかかわらず、この節第106条及び第122条第3項から第5項までを除く。次条第1項において同じ。の規定を適用しない。 1 第62 に規定する郵便貯金銀行に係る特定日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2011年8月30日法律第105号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

37条 (植物防疫法の一部改正に伴う経過措置)

1項 この法律の施行の際現に第63条の規定による改正前の 植物防疫法 第24条第4項の規定によりされている協議の申出は、第63条の規定による改正後の 植物防疫法 第24条第4項の規定によりされた報告とみなす。

81条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

82条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2012年5月8日法律第30号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、 第1条 《法律の目的 この法律は、輸出入植物及び…》 国内植物を検疫し、並びに植物に有害な動植物の発生を予防し、これを駆除し、及びそのまん延を防止し、もつて農業生産の安全及び助長を図ることを目的とする。 の規定( 郵政民営化法 目次中「/第6章郵便事業株式会社/第1節設立等(第70条―第72条)/第2節設立に関する郵便事業株式会社法等の特例(第73条・第74条)/第3節移行期間中の業務に関する特例等(第75条―第78条)/第7章郵便局株式会社/」を「/第6章削除/第7章日本郵便株式会社/」に改める改正規定、同法第19条第1項第1号及び第2号、 第26条 《 削除…》 、第61条第1号並びに第6章の改正規定、同法中「第7章郵便局株式会社」を「第7章日本郵便株式会社」に改める改正規定、同法第79条第3項第2号及び第83条第1項の改正規定、同法第90条から第93条までの改正規定、同法第105条第1項、同項第2号及び第110条第1項第2号ホの改正規定、同法第110条の次に1条を加える改正規定、同法第135条第1項、同項第2号及び第138条第2項第4号の改正規定、同法第138条の次に1条を加える改正規定、同法第11章に1節を加える改正規定(第176条の5に係る部分に限る。)、同法第180条第1項第1号及び第2号並びに第196条の改正規定(第12号を削る部分を除く。並びに同法附則第2条第2号の改正規定を除く。)、 第2条 《定義 この法律で「植物」とは、顕花植物…》 、しだ類又はせんたい類に属する植物その部分、種子、果実及びむしろ、こもその他これに準ずる加工品を含む。で、次項の有害植物を除くものをいう。 2 この法律で「有害植物」とは、真菌、粘菌及び細菌並びに寄生 のうち 日本郵政株式会社法 附則第2条及び 第3条 《植物防疫官及び植物防疫員 この法律に規…》 定する検疫又は防除に従事させるため、農林水産省に植物防疫官を置く。 2 植物防疫官が行う検疫又は防除の事務を補助させるため、農林水産省に植物防疫員を置くことができる。 3 植物防疫員は、非常勤とする。 の改正規定、 第5条 《証票の携帯及び服制 植物防疫官及び植物…》 防疫員は、この法律により職務を執行するときは、その身分を示す証票を携帯し、且つ、前条第1項の規定による権限を行うとき、又は関係者の要求があつたときは、これを呈示しなければならない。 2 植物防疫官の服第2号に係る部分に限る。)の規定、次条の規定、附則第4条、 第6条 《輸入の制限 輸入する植物栽培の用に供し…》 ない植物であつて、検疫有害動植物が付着するおそれが少ないものとして農林水産省令で定めるものを除く。以下この項及び次項において同じ。又は指定物品検疫有害動植物が付着するおそれがあるものとして農林水産省令第10条 《輸出植物等の検査 輸入国がその輸入につ…》 き、植物検疫に係る輸出国の検査証明を必要としている植物又は物品及びこれらの容器包装を輸出しようとする者は、当該植物又は物品及びこれらの容器包装につき、植物防疫官から、これらが当該輸入国の要求の全てに適第14条 《廃棄処分 植物防疫官は、前条第4項の規…》 定に違反して譲渡され、譲渡を委託され、又は移出された指定種苗を所持している者に対して、その廃棄を命じ、又は自らこれを廃棄することができる。 及び 第18条 《防除の内容 農林水産大臣は、第17条第…》 1項の規定による防除を行うため必要な限度において、次に掲げる命令をすることができる。 1 有害動物又は有害植物が付着し、又は付着するおそれがある植物を栽培する者に対し、当該植物の栽培を制限し、又は禁止 の規定、附則第38条の規定( 郵政民営化法 等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(2005年法律第102号)附則第2条第1項、第49条、第55条及び第79条第2項の改正規定、附則第90条の前の見出しを削り、同条に見出しを付する改正規定並びに附則第91条及び第95条の改正規定を除く。)、附則第40条から 第44条 《 第24条の3第2項の規定による命令に違…》 反した者は、310,000円以下の過料に処する。 までの規定、附則第45条中 総務省設置法 1999年法律第91号第3条 《任務 総務省は、行政の基本的な制度の管…》 及び運営を通じた行政の総合的かつ効率的な実施の確保、地方自治の本旨の実現及び民主政治の基盤の確立、自立的な地域社会の形成、国と地方公共団体及び地方公共団体相互間の連絡協調、情報の電磁的方式による適正 及び 第4条第79号 《所掌事務 第4条 総務省は、前条第1項の…》 任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。 1 恩給制度に関する企画及び立案に関すること。 2 恩給を受ける権利の裁定並びに恩給の支給及び負担に関すること。 3 行政制度一般に関する基本的事項の の改正規定並びに附則第46条及び第47条の規定は、公布の日から施行する。

46条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条ただし書に規定する規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

47条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2014年6月13日法律第69号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 行政不服審査法 2014年法律第68号)の施行の日から施行する。

5条 (経過措置の原則)

1項 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

6条 (訴訟に関する経過措置)

1項 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。

2項 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。

3項 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。

9条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為並びに附則第5条及び前2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

10条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 附則第5条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2015年9月18日法律第70号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2016年4月1日から施行する。

附 則(2022年5月2日法律第36号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次条から附則第6条まで並びに附則第10条、 第11条 《委任規定 この章に規定するものの外、検…》 査の手続及び方法並びに検査の結果行う処分の基準は、農林水産大臣が定めて公表する。 2 前項の場合には、第5条の2第2項の規定を準用する。 及び 第13条 《種苗の検査 農林水産大臣の指定する繁殖…》 の用に供する植物以下「指定種苗」という。を生産する者以下「種苗生産者」という。は、毎年その生産する指定種苗について、その栽培地において栽培中に、植物防疫官の検査を受けなければならない。 2 植物防疫官 の規定は、公布の日から施行する。

2条 (準備行為)

1項 農林水産大臣は、この法律による改正後の 植物防疫法 以下「 新法 」という。第6条第1項 《輸入する植物栽培の用に供しない植物であつ…》 て、検疫有害動植物が付着するおそれが少ないものとして農林水産省令で定めるものを除く。以下この項及び次項において同じ。又は指定物品検疫有害動植物が付着するおそれがあるものとして農林水産省令で定めるものに に規定する 検疫指定物品 及び同条第2項の基準を定める農林水産省令を制定しようとするときは、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)前においても、有害動物又は有害植物の性質に関し専門の学識経験を有する者その他の関係者の意見を聴くことができる。

3条

1項 新法 第10条の4第1項 《農林水産大臣は、第10条の2の規定により…》 登録を申請した者が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、農林水産省令で定める。 1 登録に係る検査以下この章第11条第1 の規定により新法第2条第4項に規定する登録検査機関の登録(以下この条において単に「登録」という。)を受けようとする者は、 施行日 前においても、新法第10条の2の規定の例により、その申請を行うことができる。

2項 農林水産大臣は、前項の規定による登録の申請があった場合には、 施行日 前においても、 新法 第10条 《輸出植物等の検査 輸入国がその輸入につ…》 き、植物検疫に係る輸出国の検査証明を必要としている植物又は物品及びこれらの容器包装を輸出しようとする者は、当該植物又は物品及びこれらの容器包装につき、植物防疫官から、これらが当該輸入国の要求の全てに適 の三及び 第10条の4 《登録の基準 農林水産大臣は、第10条の…》 2の規定により登録を申請した者が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、農林水産省令で定める。 1 登録に係る検査以下この の規定の例により、その登録及び公示をすることができる。

3項 前項の規定による登録を受けた者は、 施行日 前においても、 新法 第10条の9 《業務規程 登録検査機関は、検査業務に関…》 する規程以下この章において「業務規程」という。を定め、検査業務の開始前に、農林水産大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 2 業務規程には、検査の実施方法、検査 の規定の例により、農林水産大臣の認可を受けることができる。

4項 第2項の規定による登録及び公示は 施行日 において農林水産大臣が行った 新法 第10条の4第1項 《農林水産大臣は、第10条の2の規定により…》 登録を申請した者が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、農林水産省令で定める。 1 登録に係る検査以下この章第11条第1 の規定による登録及び同条第3項の規定による公示と、前項の規定による認可は施行日において農林水産大臣が行った新法第10条の9第1項の規定による認可と、それぞれみなす。

4条

1項 農林水産大臣は、 施行日 前においても、 新法 第17条 《防除 新たに国内に侵入し、若しくは既に…》 国内の一部に存在している有害動物若しくは有害植物がまん延して有用な植物に重大な損害を与えるおそれがある場合、又は有害動物若しくは有害植物により有用な植物の輸出が阻害されるおそれがある場合において、これ の二(第5項を除く。)の規定の例により、 緊急防除実施基準 同条第1項に規定する緊急防除実施基準をいう。次項において同じ。)を定め、これを公表することができる。

2項 前項の規定により定められ、公表された 緊急防除実施基準 は、 施行日 において 新法 第17条の2 《緊急防除実施基準 農林水産大臣は、前条…》 第1項の規定による防除の対象となる有害動物又は有害植物のうち、まん延した場合に有用な植物に重大な損害を与えるおそれが高く、かつ、行うべき防除の内容が明らかであると認められるものとして農林水産省令で定め の規定により定められ、公表されたものとみなす。

5条

1項 農林水産大臣は、 施行日 前においても、 新法 第22条の2 《総合防除基本指針 農林水産大臣は、指定…》 有害動植物の総合防除を推進するための基本的な指針以下「総合防除基本指針」という。を定めるものとする。 2 総合防除基本指針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 1 指定有害動植物の総合防除の の規定の例により、 総合防除基本指針 同条第1項に規定する総合防除基本指針をいう。次項において同じ。)を定め、これを公表することができる。

2項 前項の規定により定められ、公表された 総合防除基本指針 は、 施行日 において 新法 第22条の2 《総合防除基本指針 農林水産大臣は、指定…》 有害動植物の総合防除を推進するための基本的な指針以下「総合防除基本指針」という。を定めるものとする。 2 総合防除基本指針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 1 指定有害動植物の総合防除の の規定により定められ、公表されたものとみなす。

6条

1項 都道府県知事は、 施行日 前においても、 新法 第22条の3 《総合防除計画 都道府県知事は、総合防除…》 基本指針に即して、かつ、地域の実情に応じて、指定有害動植物の総合防除の実施に関する計画以下「総合防除計画」という。を定めるものとする。 2 総合防除計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 の規定の例により、 総合防除計画 同条第1項に規定する総合防除計画をいう。次項において同じ。)を定め、これを公表することができる。

2項 前項の規定により定められ、公表された 総合防除計画 は、 施行日 において 新法 第22条の3 《総合防除計画 都道府県知事は、総合防除…》 基本指針に即して、かつ、地域の実情に応じて、指定有害動植物の総合防除の実施に関する計画以下「総合防除計画」という。を定めるものとする。 2 総合防除計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 の規定により定められ、公表されたものとみなす。

7条 (輸入禁止品の輸入の許可等に関する経過措置)

1項 施行日 前にされたこの法律による改正前の 植物防疫法 次項において「 旧法 」という。第7条第1項 《何人も、次に掲げる物以下「輸入禁止品」と…》 いう。を輸入してはならない。 ただし、試験研究の用その他農林水産省令で定める特別の用第9条第3項各号において「試験研究等用途」という。に供するため農林水産大臣の許可を受けた場合は、この限りでない。 1 ただし書又は 第16条の3第1項 《農林水産省令で定める地域内にある植物、有…》 害動物若しくは有害植物又は土で、有害動物又は有害植物のまん延を防止するため他の地域への移動を禁止する必要があるものとして農林水産省令で定めるもの及びこれらの容器包装は、他の地域へ移動してはならない。 ただし書の許可の申請であって、この法律の施行の際、許可をするかどうかの処分がされていないものについての許可又は不許可の処分については、なお従前の例による。

2項 施行日 前に 旧法 第7条第1項 《何人も、次に掲げる物以下「輸入禁止品」と…》 いう。を輸入してはならない。 ただし、試験研究の用その他農林水産省令で定める特別の用第9条第3項各号において「試験研究等用途」という。に供するため農林水産大臣の許可を受けた場合は、この限りでない。 1 ただし書又は 第16条の3第1項 《農林水産省令で定める地域内にある植物、有…》 害動物若しくは有害植物又は土で、有害動物又は有害植物のまん延を防止するため他の地域への移動を禁止する必要があるものとして農林水産省令で定めるもの及びこれらの容器包装は、他の地域へ移動してはならない。 ただし書の規定によりされた許可(施行日以後に前項の規定によりなお従前の例によりされた許可を含む。)は、 新法 第7条第1項 《何人も、次に掲げる物以下「輸入禁止品」と…》 いう。を輸入してはならない。 ただし、試験研究の用その他農林水産省令で定める特別の用第9条第3項各号において「試験研究等用途」という。に供するため農林水産大臣の許可を受けた場合は、この限りでない。 1 ただし書又は 第16条の3第1項 《農林水産省令で定める地域内にある植物、有…》 害動物若しくは有害植物又は土で、有害動物又は有害植物のまん延を防止するため他の地域への移動を禁止する必要があるものとして農林水産省令で定めるもの及びこれらの容器包装は、他の地域へ移動してはならない。 ただし書の規定によりされた許可とみなす。

8条 (検疫指定物品の検査に関する経過措置)

1項 新法 第8条第1項 《植物、検疫指定物品又は輸入禁止品を輸入し…》 た者は、遅滞なく、その旨を植物防疫所に届け出て、その植物、検疫指定物品又は輸入禁止品及びこれらの容器包装につき、原状のままで、植物防疫官から、第6条第1項及び第2項の規定に違反しないかどうか、輸入禁止 の規定は、 施行日 以後に新法第6条第1項に規定する 検疫指定物品 を輸入した者について適用する。

9条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後の規定の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、当該規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

13条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄

1項 この法律は、 刑法 等一部改正法 施行日 から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第509条の規定公布の日

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