附 則 抄
1項 この法律は、1950年7月1日から施行する。
2項 質屋 取締法(1895年法律第14号)及び質屋取締法細則(1895年内務省令第9号)は、廃止する。
3項 この法律施行の際、 質屋 取締法の規定により免許若しくは許可を受け、又は営業の禁止若しくは停止を受けている者は、それぞれ、この法律の相当規定による許可を受け、又は許可の取消若しくは営業の停止を受けた者とみなす。
4項 前項の規定により許可を受けた者とみなされた者は、この法律施行後3月以内に
第8条第1項
《公安委員会は、第2条第1項の規定による許…》
可をするときは、内閣府令で定める様式の許可証を交付しなければならない。
の規定による許可証の交付を申請しなければならない。当該期間内に許可証の交付を申請しない場合においては、その許可は、当該期間経過の時において、取り消されたものとみなす。
5項 第3条第1項第2号
《公安委員会は、前条第1項の規定による許可…》
を受けようとする者が、次の各号のいずれかに該当する場合においては、許可をしてはならない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられその執行を終わり、又は執行を受けることのなくなつた後、3年を経過しない者 2 許可
の規定の適用については、 質屋 取締法第1条の規定に違反した者は、
第5条
《無許可営業の禁止 質屋でない者は、質屋…》
営業を営んではならない。
の規定に違反した者とみなす。
6項 この法律施行前に成立した質契約については、 質屋 取締法及び質屋取締法細則の規定は、この法律施行後においても、なおその効力を有する。
7項 この法律施行前にした 質屋 取締法に違反する行為及び前項の規定によりなお効力を有する質屋取締法に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(1951年6月12日法律第233号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1954年6月8日法律第163号) 抄
1項 この法律中、第53条の規定は 交通事件即決裁判手続法 の施行の日から、その他の部分は、 警察法 (1954年法律第162号。同法附則第1項但書に係る部分を除く。)の施行の日から施行する。
2項 この法律の施行の際、改正前の道路交通取締法、風俗営業取締法、 古物営業法 、 質屋営業 法又は銃砲刀剣類等所持取締令の規定により都道府県 公安委員会 、市町村公安委員会又は特別区公安委員会の行つた許可、免許、取消、停止その他の処分で現にその効力を有するものは、改正後の相当規定により都道府県公安委員会のした処分とみなす。但し、当該処分に期限が附されている場合においては、当該処分の期限は、改正前のこれらの法令の規定により処分がなされた日から起算するものとする。
3項 この法律の施行の際、改正前の道路交通取締法、風俗営業取締法、 古物営業法 、 質屋営業 法又は銃砲刀剣類等所持取締令の規定により都道府県 公安委員会 、市町村公安委員会又は特別区公安委員会に対してなされた許可、免許その他の処分の申請、届出その他の手続は、改正後の相当規定によりなされたものとみなす。但し、改正前のこれらの法令の規定による許可、免許その他の処分の申請の際すでに納付された手数料の帰属については、改正後のこれらの法令の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(1954年6月23日法律第196号) 抄
1項 この法律は、出資の受入、預り金及び金利等の取締等に関する法律第5条の規定の施行の日から施行する。
附 則(1955年7月4日法律第51号) 抄
1項 この法律の施行期日は、公布の日から起算して3月をこえない範囲内において政令で定める。
附 則(1962年4月13日法律第76号) 抄
1項 この法律は、公布の日から起算して3月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
3項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(1962年5月16日法律第140号) 抄
1項 この法律は、1962年10月1日から施行する。
2項 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3項 この法律の施行の際現に係属している訴訟については、当該訴訟を提起することができない旨を定めるこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4項 この法律の施行の際現に係属している訴訟の管轄については、当該管轄を専属管轄とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
5項 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の規定による出訴期間が進行している処分又は裁決に関する訴訟の出訴期間については、なお従前の例による。ただし、この法律による改正後の規定による出訴期間がこの法律による改正前の規定による出訴期間より短い場合に限る。
6項 この法律の施行前にされた処分又は裁決に関する当事者訴訟で、この法律による改正により出訴期間が定められることとなつたものについての出訴期間は、この法律の施行の日から起算する。
7項 この法律の施行の際現に係属している処分又は裁決の取消しの訴えについては、当該法律関係の当事者の一方を被告とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、裁判所は、原告の申立てにより、決定をもつて、当該訴訟を当事者訴訟に変更することを許すことができる。
8項 前項ただし書の場合には、 行政事件訴訟法
第18条
《第三者による請求の追加的併合 第三者は…》
、取消訴訟の口頭弁論の終結に至るまで、その訴訟の当事者の一方を被告として、関連請求に係る訴えをこれに併合して提起することができる。 この場合において、当該取消訴訟が高等裁判所に係属しているときは、第1
後段及び
第21条第2項
《2 前項の決定には、第15条第2項の規定…》
を準用する。
から第5項までの規定を準用する。
附 則(1970年6月1日法律第111号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。
2項 第1条
《この法律の趣旨 行政事件訴訟については…》
、他の法律に特別の定めがある場合を除くほか、この法律の定めるところによる。
の規定による改正前の 質屋営業 法第15条第1項の規定による承認に係る帳簿については、
第1条
《定義 この法律において「質屋営業」とは…》
、物品有価証券を含む。第22条を除き、以下同じ。を質に取り、流質期限までに当該質物で担保される債権の弁済を受けないときは、当該質物をもつてその弁済に充てる約款を附して、金銭を貸し付ける営業をいう。 2
の規定による改正後の 質屋営業法
第15条第1項
《質屋は、質契約をしたときは、質札又は通帳…》
を質置主に交付しなければならない。
の規定は、適用しない。
附 則(1978年5月1日法律第38号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1981年5月30日法律第58号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1983年5月13日法律第33号) 抄
1項 この法律は、貸金業の規制等に関する法律(1983年法律第32号)の施行の日から施行する。
附 則(1993年11月12日法律第89号) 抄
1条 (施行期日)
2条 (諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
1項 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し 行政手続法
第13条
《不利益処分をしようとする場合の手続 行…》
政庁は、不利益処分をしようとする場合には、次の各号の区分に従い、この章の定めるところにより、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、当該各号に定める意見陳述のための手続を執らなければならない。
に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
13条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
14条 (聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
1項 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
15条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(1995年4月19日法律第66号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1999年7月16日法律第87号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《定義 この法律において「質屋営業」とは…》
、物品有価証券を含む。第22条を除き、以下同じ。を質に取り、流質期限までに当該質物で担保される債権の弁済を受けないときは、当該質物をもつてその弁済に充てる約款を附して、金銭を貸し付ける営業をいう。 2
中 地方自治法
第250条
《協議の方式 普通地方公共団体から国の行…》
政機関又は都道府県の機関に対して協議の申出があつたときは、国の行政機関又は都道府県の機関及び普通地方公共団体は、誠実に協議を行うとともに、相当の期間内に当該協議が調うよう努めなければならない。 2 国
の次に5条、節名並びに2款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第40条中 自然公園法 附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定( 農業改良助長法 第14条の3の改正規定に係る部分を除く。)並びに第472条の規定( 市町村の合併の特例に関する法律
第6条
《合併市町村基本計画の作成及び変更 合併…》
市町村基本計画は、おおむね次に掲げる事項について、政令で定めるところにより、作成するものとする。 1 合併市町村の円滑な運営の確保及び均衡ある発展を図るための基本方針 2 合併市町村又は合併市町村を包
、
第8条
《議会の議員の定数に関する特例 他の市町…》
村の区域の全部又は一部を編入した合併市町村にあっては、地方自治法第91条の規定にかかわらず、合併関係市町村の協議により、その編入をする合併関係市町村の議会の議員の残任期間に相当する期間に限り、その区域
及び
第17条
《地方交付税の額の算定の特例 国が地方交…》
付税法1950年法律第211号に定めるところにより合併市町村に対して毎年度交付すべき地方交付税の額は、当該市町村の合併が行われた日の属する年度及びこれに続く5年度については、同法及びこれに基づく総務省
の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第7条、
第10条
《標識の掲示等 第2条第1項の許可を受け…》
た者は、許可を受けたことを示す内閣府令で定める様式の標識を営業所の見やすい場所に掲示するとともに、その事業の規模が著しく小さい場合その他の内閣府令で定める場合を除き、内閣府令で定めるところにより、その
、
第12条
《確認及び申告 質屋は、物品を質に取ろう…》
とするときは、内閣府令で定める方法により、質置主の住所、氏名、職業及び年齢を確認しなければならない。 不正品の疑いがある場合においては、直ちに警察官にその旨を申告しなければならない。
、第59条ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定公布の日
159条 (国等の事務)
1項 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「 国等の事務 」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
160条 (処分、申請等に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「 処分等の行為 」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「 申請等の行為 」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた 処分等の行為 又は 申請等の行為 とみなす。
2項 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
161条 (不服申立てに関する経過措置)
1項 施行日前にされた 国等の事務 に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「 処分庁 」という。)に施行日前に 行政不服審査法 に規定する 上級行政庁 (以下この条において「 上級行政庁 」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該 処分庁 に引き続き上級行政庁があるものとみなして、 行政不服審査法 の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2項 前項の場合において、 上級行政庁 とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が 行政不服審査法 の規定により処理することとされる事務は、新 地方自治法
第2条第9項第1号
《この法律において「法定受託事務」とは、次…》
に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要
に規定する第1号法定受託事務とする。
162条 (手数料に関する経過措置)
1項 施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。
163条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
164条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
250条 (検討)
1項 新 地方自治法
第2条第9項第1号
《この法律において「法定受託事務」とは、次…》
に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要
に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新 地方自治法 別表第1に掲げるもの及び新 地方自治法 に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
251条
1項 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附 則(1999年12月8日法律第151号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。
3条 (経過措置)
1項 民法 の一部を改正する法律(1999年法律第149号)附則第3条第3項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。
1:25号 略
4条
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(1999年12月17日法律第155号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2000年6月1日から施行する。
附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律(
第2条
《質屋営業の許可 質屋になろうとする者は…》
、内閣府令で定める手続により、営業所ごとに、その所在地を管轄する都道府県公安委員会以下「公安委員会」という。の許可を受けなければならない。 2 前項の場合において、質屋になろうとする者は、自ら管理しな
及び
第3条
《許可の基準 公安委員会は、前条第1項の…》
規定による許可を受けようとする者が、次の各号のいずれかに該当する場合においては、許可をしてはならない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられその執行を終わり、又は執行を受けることのなくなつた後、3年を経過しな
を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日
附 則(2002年12月13日法律第152号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(2002年法律第151号)の施行の日から施行する。
附 則(2003年8月1日法律第136号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《定義 この法律において「質屋営業」とは…》
、物品有価証券を含む。第22条を除き、以下同じ。を質に取り、流質期限までに当該質物で担保される債権の弁済を受けないときは、当該質物をもつてその弁済に充てる約款を附して、金銭を貸し付ける営業をいう。 2
中目次の改正規定(「第43条」を「第42条の二」に改める部分に限る。)、
第11条
《営業の制限 質屋は、その営業所又は質置…》
主の住所若しくは居所以外の場所において物品を質に取つてはならない。
の改正規定、
第12条
《確認及び申告 質屋は、物品を質に取ろう…》
とするときは、内閣府令で定める方法により、質置主の住所、氏名、職業及び年齢を確認しなければならない。 不正品の疑いがある場合においては、直ちに警察官にその旨を申告しなければならない。
の改正規定、
第36条第1号
《第36条 質屋に対する出資の受入れ、預り…》
金及び金利等の取締りに関する法律1954年法律第195号第5条第2項の規定の適用については、同項中「20パーセント」とあるのは、「109・5パーセント2月29日を含む1年については年109・8パーセン
の改正規定(「第11条第2項、
第12条
《確認及び申告 質屋は、物品を質に取ろう…》
とするときは、内閣府令で定める方法により、質置主の住所、氏名、職業及び年齢を確認しなければならない。 不正品の疑いがある場合においては、直ちに警察官にその旨を申告しなければならない。
」を「第11条第3項」に改める部分に限る。)、第37条第1項第3号の次に2号を加える改正規定(同項第4号に係る部分に限る。)、第6章中第43条の前に1条を加える改正規定、第47条の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、第48条第1号の改正規定、同条第3号を削る改正規定及び同条第2号を同条第3号とし、同号の次に5号を加える改正規定(同条第4号及び第5号に係る部分に限る。)、第49条第5号を削る改正規定、同条第3号を削る改正規定及び同条第1号の次に2号を加える改正規定(同条第2号に係る部分に限る。)並びに第51条の改正規定並びに
第2条
《質屋営業の許可 質屋になろうとする者は…》
、内閣府令で定める手続により、営業所ごとに、その所在地を管轄する都道府県公安委員会以下「公安委員会」という。の許可を受けなければならない。 2 前項の場合において、質屋になろうとする者は、自ら管理しな
並びに附則第6条、
第8条
《許可証 公安委員会は、第2条第1項の規…》
定による許可をするときは、内閣府令で定める様式の許可証を交付しなければならない。 2 前項の規定による許可証の交付を受けた者は、第4条第1項の規定による許可を受け、又は同条第2項の規定による届出をした
から
第11条
《営業の制限 質屋は、その営業所又は質置…》
主の住所若しくは居所以外の場所において物品を質に取つてはならない。
まで、
第13条
《帳簿 質屋は、内閣府令で定める様式によ…》
り、帳簿を備え、質契約並びに質物返還及び流質物処分をしたときは、その都度、その帳簿に次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 質契約の年月日 2 質物の品目及び数量 3 質物の特徴 4 質置主の住
、
第16条
《掲示 質屋は、次の事項を営業所内の見や…》
すい場所に掲示しなければならない。 1 利率 2 利息計算の方法 3 流質期限 4 前3号に掲げるもののほか、質契約の内容となるべき事項 5 営業時間 2 前項第3号の流質期限は、質契約成立の日から3
及び
第17条
《質物の返還 質置主は、流質期限前は、い…》
つでも元利金を弁済して、その質物を受け戻すことができる。 この場合においては、質置主は、質札を返還し、又は通帳に質物を受け戻した旨の記入を受けるものとする。 2 質屋は、内閣府令で定める方法により相手
の規定公布の日から起算して1月を経過した日
附 則(2004年12月1日法律第147号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2006年12月20日法律第115号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第1条
《定義 この法律において「質屋営業」とは…》
、物品有価証券を含む。第22条を除き、以下同じ。を質に取り、流質期限までに当該質物で担保される債権の弁済を受けないときは、当該質物をもつてその弁済に充てる約款を附して、金銭を貸し付ける営業をいう。 2
及び
第6条
《名義貸の禁止 質屋は、自己の名義をもつ…》
て、他人に質屋営業を営ませてはならない。
の規定並びに附則第29条第2項、
第30条
《罰則 第5条若しくは第6条の規定に違反…》
し、又は第25条の規定による処分に違反した者は、3年以下の拘禁刑若しくは110,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
から
第32条
《 第4条第1項、第12条前段、第13条、…》
第14条第1項又は第20条第2項若しくは第3項の規定に違反し、又は第23条の規定による処分に違反した者は、6月以下の拘禁刑若しくは30,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
まで及び
第34条
《 過失により第20条第3項の規定に違反し…》
た者は、拘留又は科料に処する。
の規定公布の日から起算して1月を経過した日
3号 略
4号 第4条
《営業内容の変更 質屋は、同一公安委員会…》
の管轄区域内において営業所を移転し、又は管理者を新たに設け、若しくは変更しようとするときは、内閣府令で定める手続により、管轄公安委員会の許可を受けなければならない。 2 質屋は、廃業したとき若しくは長
、
第5条
《無許可営業の禁止 質屋でない者は、質屋…》
営業を営んではならない。
、
第7条
《保管設備 公安委員会は、火災、盗難等の…》
予防のため必要があると認めるときは、質屋の設けるべき質物の保管設備について、一定の基準を定めることができる。 2 公安委員会は、前項の基準を定めた場合は、一定の公告式により、これを告示するものとする。
及び
第8条
《許可証 公安委員会は、第2条第1項の規…》
定による許可をするときは、内閣府令で定める様式の許可証を交付しなければならない。 2 前項の規定による許可証の交付を受けた者は、第4条第1項の規定による許可を受け、又は同条第2項の規定による届出をした
の規定並びに附則第17条から
第28条
《質置主の保護 質屋が廃業し、又は質屋の…》
許可を取り消された場合においては、質屋であつた者は、廃業又は許可の取消を受けた日以前に成立した質契約については、当該質契約の内容に従い、貸付金の回収、質物の返還その他当該質契約を終了させるため必要な行
まで、第29条第3項、
第35条
《 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人…》
、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第30条から第33条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
、第46条、第47条、第51条から第53条まで及び第63条の2の規定 施行日 から起算して2年6月を超えない範囲内において政令で定める日
附 則(2007年5月25日法律第58号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2008年10月1日から施行する。
附 則(2011年6月3日法律第61号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
附 則(2018年4月25日法律第21号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(令和元年5月31日法律第16号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
27条 (質屋営業法の一部改正に伴う調整規定)
1項 施行日 が成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第37号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日前である場合には、前条中「
第20条第2項
《2 質屋は、前項の品触れを受けたときは、…》
その品触書に到達の日付を記載し、その日から6月間これを保存しなければならない。 ただし、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律2002年法律第151号第7条第1項の規定により同法第6条第1項に
ただし書」とあるのは、「第21条第2項ただし書」とする。
附 則(令和元年6月14日法律第37号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第40条、第59条、第61条、第75条( 児童福祉法
第34条の20
《 本人又はその同居人が次の各号のいずれか…》
に該当する者は、養育里親及び養子縁組里親となることができない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者 2 この法律、児童買春、児童ポルノに係る行為等の
の改正規定に限る。)、第85条、第102条、第107条( 民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律
第26条
《養子縁組のあっせんを受けることができない…》
養親希望者 民間あっせん機関は、養親希望者が次のいずれかに該当する者であるとき又はその同居人が第1号から第3号までのいずれかに該当する者であるときは、当該養親希望者に対する養子縁組のあっせんを行って
の改正規定に限る。)、第111条、第143条、第149条、第152条、第154条( 不動産の鑑定評価に関する法律
第25条第6号
《登録の拒否 第25条 国土交通大臣又は都…》
道府県知事は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当する者であるとき、又は登録申請書若しくはその添付書類に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否し
の改正規定に限る。)及び第168条並びに次条並びに附則第3条及び
第6条
《名義貸の禁止 質屋は、自己の名義をもつ…》
て、他人に質屋営業を営ませてはならない。
の規定公布の日
2号 第3条
《許可の基準 公安委員会は、前条第1項の…》
規定による許可を受けようとする者が、次の各号のいずれかに該当する場合においては、許可をしてはならない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられその執行を終わり、又は執行を受けることのなくなつた後、3年を経過しな
、
第4条
《営業内容の変更 質屋は、同一公安委員会…》
の管轄区域内において営業所を移転し、又は管理者を新たに設け、若しくは変更しようとするときは、内閣府令で定める手続により、管轄公安委員会の許可を受けなければならない。 2 質屋は、廃業したとき若しくは長
、
第5条
《無許可営業の禁止 質屋でない者は、質屋…》
営業を営んではならない。
( 国家戦略特別区域法
第19条の2第1項
《国家戦略特別区域会議が、第8条第2項第2…》
号に規定する特定事業として、国家戦略特別区域創業者人材確保支援事業国家戦略特別区域において、創業者産業競争力強化法2013年法律第98号第2条第31項第2号、第4号及び第6号に掲げる者をいう。以下この
の改正規定を除く。)、第2章第2節及び第4節、
第41条
《経過措置 この法律の規定に基づき命令又…》
は条例を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ命令又は条例で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置罰則に関する経過措置を含む。を定めることができる。
( 地方自治法
第252条の28
《外部監査契約を締結できる者 普通地方公…》
共団体が外部監査契約を締結できる者は、普通地方公共団体の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者であつて、次の各号のいずれかに該当するものとする。 1 弁護士弁護士となる資格を
の改正規定を除く。)、第42条から第48条まで、第50条、第54条、第57条、第60条、第62条、第66条から第69条まで、
第75条
《 選挙権を有する者道の方面公安委員会につ…》
いては、当該方面公安委員会の管理する方面本部の管轄区域内において選挙権を有する者は、政令で定めるところにより、その総数の50分の一以上の者の連署をもつて、その代表者から、普通地方公共団体の監査委員に対
( 児童福祉法
第34条の20
《 本人又はその同居人が次の各号のいずれか…》
に該当する者は、養育里親及び養子縁組里親となることができない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者 2 この法律、児童買春、児童ポルノに係る行為等の
の改正規定を除く。)、第76条、第77条、第79条、第80条、第82条、第84条、第87条、第88条、第90条( 職業能力開発促進法
第30条の19第2項第1号
《2 次の各号のいずれかに該当する者は、前…》
項の登録を受けることができない。 1 心身の故障によりキャリアコンサルタントの業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの 2 この法律又はこの法律に基づく命令に違反し、罰金以上の刑
の改正規定を除く。)、
第95条
《交付金 国は、前条に定めるもののほか、…》
同条に規定する職業能力開発校及び障害者職業能力開発校の運営に要する経費の財源に充てるため、都道府県に対し、交付金を交付する。 2 厚生労働大臣は、前項の規定による交付金の交付については、各都道府県の雇
、
第96条
《雇用保険法との関係 国による公共職業能…》
力開発施設障害者職業能力開発校を除く。及び職業能力開発総合大学校の設置及び運営、第15条の7第1項ただし書に規定する職業訓練の実施、技能検定の実施に要する経費の負担並びに第15条の2第1項及び第2項障
、
第98条
《報告 厚生労働大臣又は都道府県知事は、…》
この法律の目的を達成するために必要な限度において、認定職業訓練第27条の2第2項において準用する第24条第1項の認定に係る指導員訓練を含む。以下同じ。を実施する事業主等に対して、その行う認定職業訓練に
から
第100条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、6月…》
以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 1 第26条の6第4項の規定による届出をしないで、訓練担当者の募集に従事した者 2 第26条の6第5項において準用する職業安定法第37条第2項の規
まで、
第104条
《 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人…》
、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第99条の二、第100条第1号から第3号まで、第102条第1号から第4号まで又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対
、
第108条
《 第17条、第27条第4項、第32条第2…》
項、第53条第2項又は第80条第2項の規定に違反したもの法人その他の団体であるときは、その代表者は、110,000円以下の過料に処する。
、第109条、第112条、第113条、第115条、第116条、第119条、第121条、第123条、第133条、第135条、第138条、第139条、第161条から第163条まで、第166条、第169条、第170条、第172条( フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律
第29条第1項第1号
《都道府県知事は、第27条第1項の登録を受…》
けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、同条第2項の規定による登録の申請に係る同項第4号に掲げる事項が第1種特定製品へのフロン類の充塡を適正に実施し、及び第1種特定製品に冷媒として充塡されて
の改正規定に限る。)並びに第173条並びに附則第16条、
第17条
《質物の返還 質置主は、流質期限前は、い…》
つでも元利金を弁済して、その質物を受け戻すことができる。 この場合においては、質置主は、質札を返還し、又は通帳に質物を受け戻した旨の記入を受けるものとする。 2 質屋は、内閣府令で定める方法により相手
、
第20条
《品触れ 警視総監、道府県警察本部長又は…》
警察署長は、必要があると認めるときは、質屋に対して、盗品その他財産に対する罪に当たる行為によつて領得された物第23条において「盗品等」という。の品触れを発することができる。 2 質屋は、前項の品触れを
、
第21条
《質屋営業に関し行つた行為の取消しの制限 …》
質屋個人に限り、未成年者を除く。が質屋営業に関し行つた行為は、行為能力の制限によつては取り消すことができない。
及び
第23条
《差止め 質屋が質物又は流質物として所持…》
する物品について、盗品等又は遺失物であると疑うに足りる相当な理由がある場合においては、警察署長は、当該質屋に対し、30日以内の期間を定めて、その物品の保管を命ずることができる。
から
第29条
《権限の委任 この法律又はこの法律に基づ…》
く政令の規定により道公安委員会の権限に属する事務は、政令で定めるところにより、方面公安委員会に行わせることができる。
までの規定公布の日から起算して6月を経過した日
2条 (行政庁の行為等に関する経過措置)
1項 この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。
3条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
7条 (検討)
1項 政府は、会社法(2005年法律第86号)及び 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 (2006年法律第48号)における法人の役員の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後1年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。
附 則(2021年4月28日法律第24号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第2条
《質屋営業の許可 質屋になろうとする者は…》
、内閣府令で定める手続により、営業所ごとに、その所在地を管轄する都道府県公安委員会以下「公安委員会」という。の許可を受けなければならない。 2 前項の場合において、質屋になろうとする者は、自ら管理しな
中 不動産登記法
第131条第5項
《5 第18条の規定は、筆界特定の申請につ…》
いて準用する。 この場合において、同条中「不動産を識別するために必要な事項、申請人の氏名又は名称、登記の目的その他の登記の申請に必要な事項として政令で定める情報以下「申請情報」という。」とあるのは「
の改正規定及び附則第34条の規定公布の日
34条 (その他の経過措置の政令等への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄
1項 この法律は、 刑法 等一部改正法 施行日 から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第509条の規定公布の日
附 則(2023年6月16日法律第63号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《定義 この法律において「質屋営業」とは…》
、物品有価証券を含む。第22条を除き、以下同じ。を質に取り、流質期限までに当該質物で担保される債権の弁済を受けないときは、当該質物をもつてその弁済に充てる約款を附して、金銭を貸し付ける営業をいう。 2
及び
第2条
《質屋営業の許可 質屋になろうとする者は…》
、内閣府令で定める手続により、営業所ごとに、その所在地を管轄する都道府県公安委員会以下「公安委員会」という。の許可を受けなければならない。 2 前項の場合において、質屋になろうとする者は、自ら管理しな
の規定並びに附則第7条、
第19条
《質物が滅失した場合等の措置 災害その他…》
の事由により、質物が滅失し、若しくは毀損し、又は盗難にかかつた場合においては、質屋は、遅滞なく、当該質物の質置主にその旨を通知しなければならない。 2 災害その他質屋及び質置主双方の責めに帰することの
及び
第20条
《品触れ 警視総監、道府県警察本部長又は…》
警察署長は、必要があると認めるときは、質屋に対して、盗品その他財産に対する罪に当たる行為によつて領得された物第23条において「盗品等」という。の品触れを発することができる。 2 質屋は、前項の品触れを
の規定公布の日
6条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
7条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。