農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律《本則》

法番号:1950年法律第169号

略称: 暫定法

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1条 (目的)

1項 この法律は、農地、農業用施設、林業用施設、漁業用施設及び共同利用施設(以下「 農地等 」という。)の災害復旧事業に要する費用につき国が補助を行い、もつて農林水産業の維持を図り、あわせてその経営の安定に寄与することを目的とする。

2条 (定義)

1項 この法律で「農地」とは耕作( 農地法 1952年法律第229号第43条第1項 《農林水産省令で定めるところにより農業委員…》 会に届け出て農作物栽培高度化施設の底面とするために農地をコンクリートその他これに類するもので覆う場合における農作物栽培高度化施設の用に供される当該農地については、当該農作物栽培高度化施設において行われ の規定により耕作に該当するものとみなされる農作物の栽培を含む。)の目的に供される土地をいい、「農業用施設」とは農地の利用又は保全上必要な公共的施設であつて次に掲げるものをいう。

1号 かんがい排水施設

2号 農業用道路

3号 農地又は農作物の災害を防止するため必要な施設

2項 この法律で「林業用施設」とは、林地の利用又は保全上必要な公共的施設であつて左に掲げるものをいう。

1号 林地荒廃防止施設(法令により地方公共団体又はその機関の維持管理に属するものを除く。以下同じ。

2号 林道

3項 この法律で「漁業用施設」とは、漁場の利用又は保全上必要な公共的施設であつて次に掲げるものをいう。

1号 沿岸漁場整備開発施設(消波施設その他政令で定めるものに限る。

2号 漁港施設(漁業の根拠地となる水域及び陸域内にあり、かつ、水産業協同組合の維持管理に属する外郭施設、係留施設及び水域施設に限る。以下同じ。

4項 この法律で「共同利用施設」とは、農業協同組合、農業協同組合連合会、森林組合、生産森林組合、森林組合連合会、水産業協同組合その他営利を目的としない法人で政令で定めるものの所有する倉庫、加工施設、共同作業場その他の農林水産業者の共同利用に供する施設でその所有者の区分ごとに政令で定めるものをいう。

5項 この法律で「災害」とは、暴風、水、高潮、地震その他の異状な天然現象により生じた災害をいう。

6項 この法律で「災害復旧事業」とは、災害によつて必要を生じた事業で、災害にかかつた 農地等 を原形に復旧すること(原形に復旧することが不可能な場合において、当該農地等の従前の効用を復旧するために必要な施設をすることを含む。)を目的とするもののうち、1箇所の工事の費用が410,000円以上のものをいう。

7項 災害によつて必要を生じた事業で、災害にかかつた施設(農地を含む。以下同じ。)を原形に復旧することが著しく困難又は不適当な場合においてこれに代わるべき必要な施設をすることを目的とするもののうち、1箇所の工事の費用が410,000円以上のものは、この法律の適用については、災害復旧事業とみなす。

8項 前2項の場合において、1の施設について災害にかかつた箇所が150メートル(漁港施設にあつては100メートル。以下同じ。)以内の間隔で連続しているものに係る工事並びに1の施設について災害にかかつた箇所が150メートルを超える間隔で連続しているものに係る工事又は二以上の施設にわたる工事で当該工事を分離して施行することが当該施設の効用上困難又は不適当なものは、1箇所の工事とみなす。ただし、当該工事を施行する者が二以上あるものについては、この限りでない。

3条 (補助の対象及び補助率)

1項 国は、予算の範囲内で、都道府県に対し、次に掲げる経費を補助することができる。

1号 都道府県が行う災害復旧の事業費の一部

2号 都道府県以外の者の行う災害復旧事業につき、都道府県が、次項各号(第3項の区域内の農地、農業用施設、林道及び漁業用施設の災害復旧事業の事業費のうち同項の政令で定める額に相当する部分については、同項各号)の区分に従い、それぞれ当該各号に定める比率を下らない比率による補助をする場合におけるその補助に要する経費(当該各号に定める比率を超えて補助する場合には、その超える部分の補助に要する経費を除いた経費)の全部

2項 前項第1号の規定により国が行う補助の比率は、次の区分による。

1号 農地に係るもの当該災害復旧事業の事業費の10分の5

2号 農業用施設に係るもの当該災害復旧事業の事業費の10分の6・5

3号 林業用施設に係るもの

林地荒廃防止施設に係るもの当該災害復旧事業の事業費の10分の6・5

林道に係るもの

(一) 奥地幹線林道に係るもの当該災害復旧事業の事業費の10分の6・5

(二) その他の林道に係るもの当該災害復旧事業の事業費の10分の5

4号 漁業用施設に係るもの当該災害復旧事業の事業費の10分の6・5

5号 共同利用施設に係るもの当該災害復旧事業の事業費の10分の2

3項 その年の1月1日から12月31日までに発生した災害により甚大な被害を受けた地域に限り、その被害を受けた農地、農業用施設、林道及び漁業用施設の災害復旧事業の事業費のうち政令で定める額に相当する部分につき、第1項第1号の規定により国が行う補助の比率は、前項の規定にかかわらず、次の区分による。

1号 農地に係るもの当該部分の10分の八(当該部分のうち政令で定める額に相当する部分については、10分の九

2号 農業用施設に係るもの当該部分の10分の九(当該部分のうち政令で定める額に相当する部分については、10分の十

3号 林道に係るもの

奥地幹線林道に係るもの当該部分の10分の九(当該部分のうち政令で定める額に相当する部分については、10分の十

その他の林道に係るもの当該部分の10分の7・五(当該部分のうち政令で定める額に相当する部分については、10分の8・五

4号 漁業用施設に係るもの当該部分の10分の九(当該部分のうち政令で定める額に相当する部分については、10分の十

4項 前項の地域は、その年ごとに農林水産大臣が指定する。

3条の2 (連年災害における補助率の特例)

1項 その年の12月31日までの3年間に発生した災害により甚大な被害を受けた政令で定める地域内においてその年の1月1日から12月31日までに発生した災害により被害を受けた農地、農業用施設及び林道の災害復旧事業につき前条第1項第1号の規定により国が行なう補助の比率は、同条第2項及び第3項の規定にかかわらず、農地、農業用施設並びに奥地幹線林道及びその他の林道ごとに、当該3年間の災害により被害を受けたこれらの施設の災害復旧事業の事業費の総額につき、当該3年間の災害がその年の1月1日から12月31日までの間に発生したものとみなし、かつ、その地域につき同条第4項の規定による指定がなされたものとみなして同条第2項及び第3項の補助の比率を適用して算出した補助金の額に相当する額を、その事業費の総額で除して得た商に相当する比率とする。この場合において、その商は、小数点以下三位まで算出するものとし、四位以下は、四捨五入するものとする。

2項 前項に規定する地域内においてその年の1月1日から12月31日までに発生した災害により被害を受けた農地、農業用施設及び林道の災害復旧事業で都道府県以外の者の行うものについての 第3条第1項 《国は、予算の範囲内で、都道府県に対し、次…》 に掲げる経費を補助することができる。 1 都道府県が行う災害復旧の事業費の一部 2 都道府県以外の者の行う災害復旧事業につき、都道府県が、次項各号第3項の区域内の農地、農業用施設、林道及び漁業用施設の の規定の適用については、同項第2号中「次項各号(第3項の区域内の農地、農業用施設、林道及び漁業用施設の災害復旧事業の事業費のうち同項の政令で定める額に相当する部分については、同項各号)の区分に従い、それぞれ当該各号に定める比率」とあるのは「次条第1項の規定により算出される比率」と、「当該各号に定める比率を超えて」とあるのは「その同項の規定により算出される比率を超えて」とする。

3項 前2項の規定は、これらの規定を適用しないものとして前条の規定により算出した同条の規定による国の補助の額が、前2項の規定を適用して同条の規定により算出した同条の規定による国の補助の額をこえる場合は、適用しない。

3条の3 (緊要な災害復旧事業に対する政府の措置)

1項 政府は、前2条の規定により国が直接又は間接にその事業費を補助する災害復旧事業のうち緊要なものとして政令で定めるものについては、その施行者が当該年度(災害の発生した年の4月1日の属する会計年度をいう。及びこれに続く2箇年度以内に完了することができるように、財政の許す範囲内において、当該災害復旧事業に係る国の補助金の交付につき必要な措置を講ずるものとする。

4条 (補助金の返還)

1項 第3条第1項第1号 《国は、予算の範囲内で、都道府県に対し、次…》 に掲げる経費を補助することができる。 1 都道府県が行う災害復旧の事業費の一部 2 都道府県以外の者の行う災害復旧事業につき、都道府県が、次項各号第3項の区域内の農地、農業用施設、林道及び漁業用施設の の規定によりその行う災害復旧事業につき補助金の交付を受けた都道府県は、その交付を受けた年度(当該年度において施行すべき災害復旧事業の一部を翌年度において施行することについての 農林水産大臣の承認 以下この項において「 農林水産大臣の承認 」という。)があつた場合には、当該年度及び翌年度)において当該都道府県が当該事業に支出した金額に当該事業に対する国の補助率(同条の規定により当該事業につき国が補助する金額の当該事業の事業費に対する比率をいう。)を乗じて得た額が、当該年度において交付を受けた補助金の額に満たないときは、その交付を受けた補助金のうちその差額に相当する金額を、当該年度の終了後(当該年度の終了前に当該事業が終了した場合又は農林水産大臣の承認があつた場合においては、当該事業の終了後)遅滞なく国に返還しなければならない。

2項 第3条第1項第2号 《国は、予算の範囲内で、都道府県に対し、次…》 に掲げる経費を補助することができる。 1 都道府県が行う災害復旧の事業費の一部 2 都道府県以外の者の行う災害復旧事業につき、都道府県が、次項各号第3項の区域内の農地、農業用施設、林道及び漁業用施設の の規定により都道府県以外の者が行う災害復旧事業に対してその行う補助につき補助金の交付を受けた都道府県は、その交付を受けた年度(当該年度において当該補助のために支出すべき金額の一部を翌年度において支出することについての 農林水産大臣の承認 以下この項において「 農林水産大臣の承認 」という。)があつた場合には、当該年度及び翌年度)において当該都道府県が当該補助のために支出した金額(その金額の全部又は一部につき返還があつた場合には、当該返還金に相当する金額を除いた金額)が、当該年度において交付を受けた補助金の額に満たないときは、その交付を受けた補助金のうちその差額に相当する金額を当該年度の終了後(当該年度の終了前に当該事業が終了した場合又は農林水産大臣の承認があつた場合においては、当該事業の終了後)遅滞なく国に返還しなければならない。

3項 農林水産大臣は、 第3条第1項 《国は、予算の範囲内で、都道府県に対し、次…》 に掲げる経費を補助することができる。 1 都道府県が行う災害復旧の事業費の一部 2 都道府県以外の者の行う災害復旧事業につき、都道府県が、次項各号第3項の区域内の農地、農業用施設、林道及び漁業用施設の の規定により補助金の交付を受けた都道府県がその補助金の交付を受けた年度(前2項に規定する 農林水産大臣の承認 があつた場合には、当該年度及び翌年度)において当該補助の目的に従つてその補助金を使用しないとき、又は当該補助の目的である事業の施行若しくは補助の実施が著しく不適当であるときは、当該都道府県に対し、補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

5条 (適用除外)

1項 この法律は、次に掲げる災害復旧事業については適用しない。

1号 経済効果の小さいもの

2号 維持工事とみるべきもの

3号 明らかに設計の不備又は工事の施行の粗漏に基因して生じたものと認められる災害に係るもの

4号 甚だしく維持管理の義務を怠つたことに基因して生じたものと認められる災害に係るもの

5号 災害復旧事業以外の事業の施行中に生じた災害に係るもの

6号 土砂流入による農地の災害復旧事業のうち、その筆における流入土砂の平均の厚さが、粒径一ミリメートル以下の土砂にあつては二センチメートル、粒径0・二五ミリメートル以下の土砂にあつては五センチメートルに満たない農地に係るもの

7号 耕土流失による農地の災害復旧事業のうち、その筆における流失耕土の平均の厚さが一割に満たない農地に係るもの

8号 災害により搬出不能となつた用薪材の量が五百五十立方メートルに満たない林道その他 農地等 のうち農林水産大臣の定める小規模な施設に係るもの

6条 (災害復旧事業等の監督)

1項 農林水産大臣は、 第3条第1項 《国は、予算の範囲内で、都道府県に対し、次…》 に掲げる経費を補助することができる。 1 都道府県が行う災害復旧の事業費の一部 2 都道府県以外の者の行う災害復旧事業につき、都道府県が、次項各号第3項の区域内の農地、農業用施設、林道及び漁業用施設の の規定により国の補助を受ける都道府県に対して、当該都道府県の行う災害復旧事業又は災害復旧事業を行う者に対してする当該都道府県の補助を適正に実施させるため、必要な検査を行い、又は報告を求めることができる。この場合において、災害の拡大を防止するため緊急の必要があると認めるときは、事業の施行又は補助の実施に関し必要な指示をすることができる。

7条 (他の法律との関係)

1項 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法 1951年法律第97号)により国が費用を負担する災害復旧事業については、この法律による補助は行わない。

8条 (権限の委任)

1項 この法律に規定する農林水産大臣の権限は、農林水産省令で定めるところにより、その一部を地方農政局長に委任することができる。

9条 (実施規定)

1項 この法律の実施のための手続その他その執行について必要な事項は、政令で定める。

《本則》 ここまで 附則 >  

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