予算執行職員等の責任に関する法律《本則》

法番号:1950年法律第172号

略称: 予責法

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1条 (目的)

1項 この法律は、予算執行職員の責任を明確にして、法令又は予算に違反した支出等の行為をすることを防止し、もつて国の予算の執行の適正化を図ることを目的とする。

2条 (定義)

1項 この法律において「 予算執行職員 」とは、次に掲げる職員をいう。

1号 会計法 1947年法律第35号第13条第3項 《各省各庁の長は、必要があるときは、政令の…》 定めるところにより、当該各省各庁所属の職員又は他の各省各庁所属の職員に、支出負担行為担当官各省各庁の長又は第1項若しくは前項の規定により委任された職員をいう。以下同じ。の事務の一部を分掌させることがで に規定する支出負担行為担当官

2号 会計法 第13条の3第4項 《第1項又は第2項の規定により支出負担行為…》 の認証を行なう職員は、支出負担行為認証官という。 に規定する支出負担行為認証官

3号 会計法 第24条第4項 《各省各庁の長又は第1項若しくは第2項の規…》 定により委任された職員は、支出官という。 に規定する支出官

4号 会計法 第17条 《 各省各庁の長は、交通通信の不便な地方で…》 支払う経費、庁中常用の雑費その他経費の性質上主任の職員をして現金支払をなさしめなければ事務の取扱に支障を及ぼすような経費で政令で定めるものについては、当該職員をして現金支払をなさしめるため、政令の定め の規定により資金の交付を受ける職員

5号 会計法 第20条 《 各省各庁の長は、政令の定めるところによ…》 り、現金支払をなさしめるため、主任の職員をしてその保管に係る歳入金、歳出金又は歳入歳出外現金を繰り替え使用せしめることができる。 各省各庁の長は、前項の規定により、歳出金に繰り替え使用した現金を補塡す の規定に基き繰替使用をさせることを命ずる職員

6号 会計法 第29条の2第3項 《各省各庁の長は、必要があるときは、政令の…》 定めるところにより、当該各省各庁所属の職員又は他の各省各庁所属の職員に、契約担当官各省各庁の長又は第1項若しくは前項の規定により委任された職員をいう。以下同じ。の事務の一部を分掌させることができる。 に規定する契約担当官

7号 前各号に掲げる者の分任官

8号 前各号に掲げる者の代理官

9号 会計法 第46条の3第2項 《各省各庁の長は、必要があるときは、政令で…》 定めるところにより、当該各省各庁所属の職員又は他の各省各庁所属の職員に、前項各号に掲げる者同項の規定によりこれらの者の事務を代理する職員を含む。の事務の一部を処理させることができる。 の規定により第1号から第3号まで又は前3号に掲げる者の事務の一部を処理する職員

10号 会計法 第29条の11第4項 《各省各庁の長は、特に必要があるときは、政…》 令の定めるところにより、第1項の監督及び第2項の検査を、当該契約に係る契約担当官等及びその補助者以外の当該各省各庁所属の職員又は他の各省各庁所属の職員に行なわせることができる。 の規定に基づき契約に係る監督又は検査を行なうことを命ぜられた職員

11号 会計法 第48条 《 国は、政令の定めるところにより、その歳…》 入、歳出、歳入歳出外現金、支出負担行為、支出負担行為の確認又は認証、契約支出負担行為に該当するものを除く。以下同じ。、繰越しの手続及び繰越明許費に係る翌年度にわたる債務の負担の手続に関する事務を、都道 の規定により前各号に掲げる者の事務を行う都道府県の知事又は知事の指定する職員

12号 前各号に掲げる者から、政令で定めるところにより、補助者としてその事務の一部を処理することを命ぜられた職員

2項 この法律において「 法令 」とは、財政法(1947年法律第34号)、 会計法 その他国の経理に関する事務を処理するための法律及び命令をいう。

3項 この法律において「 支出等の行為 」とは、国の債務負担の原因となる契約その他の行為、支出負担行為の確認又は認証( 会計法 第13条の2 《 支出負担行為担当官が支出負担行為をする…》 には、政令の定めるところにより、支出負担行為の内容を表示する書類を第24条第4項に規定する支出官に送付し、当該支出負担行為が当該支出負担行為担当官に対し政令で定めるところにより示達された歳出予算、継続 の規定による支出負担行為の確認及び同法第13条の4の規定による支出負担行為の認証をいう。)、支出、支払、 会計法 第20条 《 各省各庁の長は、政令の定めるところによ…》 り、現金支払をなさしめるため、主任の職員をしてその保管に係る歳入金、歳出金又は歳入歳出外現金を繰り替え使用せしめることができる。 各省各庁の長は、前項の規定により、歳出金に繰り替え使用した現金を補塡す の規定に基く繰替使用をさせることの命令及び同法第29条の契約並びに小切手、小切手帳及び印鑑の保管、帳簿の記帳、報告等国の予算の執行に関連して行われるべき行為( 会計法 第41条第1項 《出納官吏が、その保管に係る現金を亡失した…》 場合において、善良な管理者の注意を怠つたときは、弁償の責を免れることができない。 の規定による弁償責任の対象となる行為を除く。)をいう。

3条 (予算執行職員の義務及び責任)

1項 予算執行職員 は、 法令 に準拠し、且つ、予算で定めるところに従い、それぞれの職分に応じ、 支出等の行為 をしなければならない。

2項 予算執行職員 は、故意又は重大な過失に因り前項の規定に違反して 支出等の行為 をしたことにより国に損害を与えたときは、弁償の責に任じなければならない。

3項 前項の場合において、その損害が2人以上の 予算執行職員 が前項の 支出等の行為 をしたことにより生じたものであるときは、当該予算執行職員は、それぞれの職分に応じ、且つ、当該行為が当該損害の発生に寄与した程度に応じて弁償の責に任ずるものとする。

4条 (弁償責任の検定、弁償命令及び通知義務)

1項 会計検査院は、 予算執行職員 が故意又は重大な過失に因り前条第1項の規定に違反して 支出等の行為 をしたことにより国に損害を与えたと認めるときは、その事実があるかどうかを審理し、弁償責任の有無及び弁償額を検定する。但し、その事実の発生した日から3年を経過したときは、この限りでない。

2項 会計検査院が弁償責任があると検定したときは、 予算執行職員 の任命権者( 国家公務員法 1947年法律第120号第55条第1項 《任命権は、法律に別段の定めのある場合を除…》 いては、内閣、各大臣内閣総理大臣及び各省大臣をいう。以下同じ。、会計検査院長及び人事院総裁並びに宮内庁長官及び各外局の長に属するものとする。 これらの機関の長の有する任命権は、その部内の機関に属する官 に規定する任命権者をいい、当該予算執行職員が都道府県の職員である場合にあつては、都道府県知事とする。以下同じ。)は、その検定に従つて、弁償を命じなければならない。

3項 各省各庁の長(財政法第20条第2項に規定する各省各庁の長をいう。以下同じ。)は、 予算執行職員 が故意又は重大な過失に因り前条第1項の規定に違反して 支出等の行為 をしたことにより国に損害を与えたと認めるときは、会計検査院の検定前においても、その予算執行職員に対して弁償を命ずることができる。

4項 各省各庁の長は、 予算執行職員 が前条第1項の規定に違反して 支出等の行為 をした事実があると認めるときは、遅滞なく、財務大臣及び会計検査院に通知しなければならない。

5項 第3項の場合において、各省各庁の長は、会計検査院が 予算執行職員 に対し弁償の責がないと検定したときは、その既納に係る弁償金を直ちに還付しなければならない。

6項 前項の規定により還付する弁償金には、当該弁償金納付のときから還付のときまでの期間に応じ、当該金額に対し財務大臣が納付のときから還付のときまでの期間における銀行の一般貸付利率を勘案して決定する率を乗じて計算した額に相当する金額を加算しなければならない。

5条 (再検定)

1項 会計検査院は、前条第1項の規定による 予算執行職員 の弁償責任の検定後において、その検定が不当であることを発見したとき、又は各省各庁の長若しくは予算執行職員がその責を免かれる理由があると信じ、その理由を明らかにする書類及び計算書を作成し、証拠書類を添え、書面をもつて再審の請求をしたときは、その都度再検定をしなければならない。ただし、請求に基いて再検定をする場合において、当該請求が検定のあつた日から5年を経過した日後にされたときは、この限りでない。

2項 会計検査院は、前項の規定による再検定のための審理をする場合において、各省各庁の長又は 予算執行職員 から請求があつたときは、口頭審理を行わなければならない。口頭審理は、当該職員から請求があつたときは、公開して行わなければならない。

3項 各省各庁の長又はその代理官及び 予算執行職員 は、すべての口頭審理に出席し、自己の代理人として弁護人を選任し、陳述を行い、証人を出席させ、並びに書類、計算書その他のあらゆる適切な事実及び資料を提出することができる。

4項 前項に掲げる者以外の者は、当該事案に関し、会計検査院に対し、あらゆる事実及び資料を提出することができる。

5項 前条第1項本文、第2項、第5項及び第6項の規定は、第1項の場合に準用する。この場合において、前条第5項中「第3項の場合において、各省各庁の長は、」とあるのは「各省各庁の長は、」と読み替えるものとする。

6条 (懲戒処分)

1項 会計検査院は、検査又は検定(前条第1項に規定する再検定を含む。)の結果、 予算執行職員 が故意又は過失に因り 第3条第1項 《予算執行職員は、法令に準拠し、且つ、予算…》 で定めるところに従い、それぞれの職分に応じ、支出等の行為をしなければならない。 の規定に違反して 支出等の行為 をしたことにより国に損害を与えたと認めるとき、又は国に損害を与えないが故意又は重大な過失に因り同項の規定に違反して支出等の行為をしたと認めるときは、当該職員の任命権者に対し、当該職員の懲戒処分を要求することができる。この場合において、会計検査院は、適当と認める処分の種類及び内容を参考のため明示するものとする。

2項 会計検査院は、前項の規定により懲戒処分の要求をしたときは、その旨を人事院に通知しなければならない。

3項 任命権者は、第1項の規定による懲戒処分の要求を受けたときは、当該職員に対しその懲戒処分をすることが適当かどうかを直ちに調査してこれについて措置するとともにその結果を会計検査院及び人事院に通知しなければならない。

4項 会計検査院は、第1項の規定による 予算執行職員 の懲戒処分を要求した後において、その要求が不当であることを発見したとき、又は当該職員の任命権者からその要求が不当であるとして再審の請求を受け実情を調査した結果、その要求が不当であることが明らかになつたときは、直ちにこれを取り消さなければならない。

5項 第2項の規定及び第3項の規定中人事院に対する通知に関する部分は、 予算執行職員 が都道府県の職員である場合には、適用しない。

7条 (弁償責任の減免)

1項 第4条第1項 《会計検査院は、予算執行職員が故意又は重大…》 な過失に因り前条第1項の規定に違反して支出等の行為をしたことにより国に損害を与えたと認めるときは、その事実があるかどうかを審理し、弁償責任の有無及び弁償額を検定する。 但し、その事実の発生した日から3 本文( 第5条第5項 《5 前条第1項本文、第2項、第5項及び第…》 6項の規定は、第1項の場合に準用する。 この場合において、前条第5項中「第3項の場合において、各省各庁の長は、」とあるのは「各省各庁の長は、」と読み替えるものとする。 において準用する場合を含む。)の規定による弁償責任は、国会の議決に基かなければ減免されない。

8条 (予算執行職員の弁償責任の転嫁)

1項 予算執行職員 は、その上司から 第3条第1項 《予算執行職員は、法令に準拠し、且つ、予算…》 で定めるところに従い、それぞれの職分に応じ、支出等の行為をしなければならない。 の規定に違反すると認められる 支出等の行為 をすることの要求を受けたときは、書面をもつて、その理由を明らかにし、当該上司を経て任命権者(当該上司が任命権者(宮内庁長官及び外局の長であるものを除く。)である場合にあつては直ちに任命権者、当該上司が宮内庁長官又は外局の長である任命権者である場合にあつては各省各庁の長)にその支出等の行為をすることができない旨の意見を表示しなければならない。

2項 予算執行職員 が前項の規定によつて意見の表示をしたにもかかわらず、更に、上司が当該職員に対し同1の 支出等の行為 をすべき旨の要求をしたときは、その支出等の行為に基く弁償責任は、その要求をした上司が負うものとする。

3項 第4条第1項 《会計検査院は、予算執行職員が故意又は重大…》 な過失に因り前条第1項の規定に違反して支出等の行為をしたことにより国に損害を与えたと認めるときは、その事実があるかどうかを審理し、弁償責任の有無及び弁償額を検定する。 但し、その事実の発生した日から3 及び第2項、 第5条 《再検定 会計検査院は、前条第1項の規定…》 による予算執行職員の弁償責任の検定後において、その検定が不当であることを発見したとき、又は各省各庁の長若しくは予算執行職員がその責を免かれる理由があると信じ、その理由を明らかにする書類及び計算書を作成 並びに前条の規定は、前項の場合に準用する。

9条 (公庫の予算執行職員に対する準用)

1項 沖縄振興開発金融 公庫 以下「 公庫 」という。)の理事長(以下「 公庫の長 」という。)から公庫の予算執行の職務を行う者として指定された者(以下「 公庫 予算執行職員 」という。)は、公庫の経理に関する事務を処理するための法律及び命令の規定、公庫の定款並びに公庫の経理に関する規程(以下「 公庫に関する 法令 」という。)に準拠し、かつ、予算で定めるところに従い、それぞれの職分に応じ、公庫において行う 第2条第3項 《3 この法律において「支出等の行為」とは…》 、国の債務負担の原因となる契約その他の行為、支出負担行為の確認又は認証会計法第13条の2の規定による支出負担行為の確認及び同法第13条の4の規定による支出負担行為の認証をいう。、支出、支払、会計法第2 に規定する 支出等の行為 に相当する行為(以下「 公庫の支出等の行為 」という。)をしなければならない。

2項 第3条第2項 《2 予算執行職員は、故意又は重大な過失に…》 因り前項の規定に違反して支出等の行為をしたことにより国に損害を与えたときは、弁償の責に任じなければならない。 及び第3項並びに 第4条 《弁償責任の検定、弁償命令及び通知義務 …》 会計検査院は、予算執行職員が故意又は重大な過失に因り前条第1項の規定に違反して支出等の行為をしたことにより国に損害を与えたと認めるときは、その事実があるかどうかを審理し、弁償責任の有無及び弁償額を検定 から前条までの規定は、前項の 公庫 予算執行職員について準用する。ただし、 国家公務員法 の適用を受けない公庫予算執行職員については、 第6条第2項 《2 会計検査院は、前項の規定により懲戒処…》 分の要求をしたときは、その旨を人事院に通知しなければならない。 の規定及び第3項の規定中人事院に対する通知に関する部分は、この限りでない。

3項 前項の場合において、同項に掲げる準用規定中「 予算執行職員 」とあるのは「 公庫 予算執行職員」と、「 法令 」とあるのは「公庫に関する法令」と、「国」とあるのは「公庫」と、「 支出等の行為 」とあるのは「公庫の支出等の行為」と、「各省各庁の長」とあるのは「公庫の長」と、「任命権者」とあるのは「公庫の長又は公庫の職員の任免を行う権限を有する者」と、「懲戒処分」とあるのは、公庫予算執行職員で 国家公務員法 その他の法律による懲戒処分の規定の適用を受けないものにあつては「公庫の長の行う懲戒処分に相当する処分」と、 第4条第4項 《4 各省各庁の長は、予算執行職員が前条第…》 1項の規定に違反して支出等の行為をした事実があると認めるときは、遅滞なく、財務大臣及び会計検査院に通知しなければならない。 中「財務大臣」とあるのは「主務大臣、財務大臣」と読み替えるものとする。

4項 公庫 の長は、公庫予算執行職員を指定したときは、遅滞なく、主務大臣、財務大臣及び会計検査院に通知しなければならない。

5項 公庫 予算執行職員がその職務の執行に関し疑義のある事項について会計検査院に意見を求めたときは、会計検査院は、これに対し意見を表示しなければならない。

10条 (公庫の現金出納職員の弁償責任)

1項 公庫 において、公庫の長又はその委任を受けた者から現金の出納保管をつかさどることを命ぜられた職員(以下「 公庫の現金出納職員 」という。)は、公庫に関する 法令 の定めるところにより、現金を出納保管しなければならない。

2項 公庫 の現金出納職員が、その保管に係る現金を亡失した場合において、善良な管理者の注意を怠つたときは、公庫に対し弁償の責を免かれることができない。

3項 会計法 第41条第2項 《出納官吏は、単に自ら事務を執らないことを…》 理由としてその責を免れることができない。 ただし、分任出納官吏、出納官吏代理又は出納員の行為については、この限りでない。第42条 《 各省各庁の長は、出納官吏がその保管に係…》 る現金を亡失したときは、政令の定めるところにより、これを財務大臣及び会計検査院に通知しなければならない。第43条 《 各省各庁の長は、出納官吏の保管に係る現…》 金の亡失があつた場合においては、会計検査院の検定前においても、その出納官吏に対して弁償を命ずることができる。 前項の場合において、会計検査院が出納官吏に対し弁償の責がないと検定したときは、その既納に係 並びに 会計検査院法 第32条第1項 《会計検査院は、出納職員が現金を亡失したと…》 きは、善良な管理者の注意を怠つたため国に損害を与えた事実があるかどうかを審理し、その弁償責任の有無を検定する。 及び第3項から第5項までの規定は、前項の場合に準用する。この場合において、当該準用規定中「出納官吏」とあるのは「 公庫 の現金出納職員」と、「各省各庁の長」とあるのは「公庫の長」と、「財務大臣」とあるのは「主務大臣、財務大臣」と、「国」とあるのは「公庫」と、「本属長官」とあるのは「公庫の長」と読み替えるものとする。

11条 (公庫の物品管理職員の弁償責任)

1項 公庫 において、公庫の長又はその委任を受けた者から公庫の物品の管理の職務を行う者として指定された者(以下「 公庫の物品管理職員 」という。)は、公庫に関する 法令 に準拠するほか、善良な管理者の注意をもつて公庫の物品を管理しなければならない。

2項 物品管理法 第31条 《物品管理職員等の責任 次に掲げる職員以…》 下「物品管理職員」という。は、故意又は重大な過失により、この法律の規定に違反して物品の取得、所属分類の決定、分類換、管理換、出納命令、出納、保管、供用、不用の決定若しくは処分以下「物品の管理行為」とい から 第33条 《検定前の弁償命令 各省各庁の長又は政令…》 で定めるところによりその委任を受けた当該各省各庁所属の職員は、物品管理職員が第31条第1項の規定に該当すると認めるときは、会計検査院の検定前においても、その物品管理職員に対して弁償を命ずることができる まで及び 会計検査院法 第32条第2項 《会計検査院は、物品管理職員が物品管理法1…》 956年法律第113号の規定に違反して物品の管理行為をしたこと又は同法の規定に従つた物品の管理行為をしなかつたことにより物品を亡失し、又は損傷し、その他国に損害を与えたときは、故意又は重大な過失により から第5項までの規定は、 公庫 の物品管理職員について準用する。この場合において、これらの規定中「この法律」とあり、又は 物品管理法 1956年法律第113号)」とあるのは「 予算執行職員 等の責任に関する法律第11条第1項」と、「国」とあるのは「公庫」と、「各省各庁の長」とあり、又は「本属長官」とあるのは「公庫の長」と、「財務大臣」とあるのは「主務大臣、財務大臣」と読み替えるものとする。

12条 (電磁的記録による作成)

1項 第5条第1項 《会計検査院は、前条第1項の規定による予算…》 執行職員の弁償責任の検定後において、その検定が不当であることを発見したとき、又は各省各庁の長若しくは予算執行職員がその責を免かれる理由があると信じ、その理由を明らかにする書類及び計算書を作成し、証拠書 又は 第8条第1項 《予算執行職員は、その上司から第3条第1項…》 の規定に違反すると認められる支出等の行為をすることの要求を受けたときは、書面をもつて、その理由を明らかにし、当該上司を経て任命権者当該上司が任命権者宮内庁長官及び外局の長であるものを除く。である場合にこれらの規定を 第9条第2項 《2 第3条第2項及び第3項並びに第4条か…》 ら前条までの規定は、前項の公庫予算執行職員について準用する。 ただし、国家公務員法の適用を受けない公庫予算執行職員については、第6条第2項の規定及び第3項の規定中人事院に対する通知に関する部分は、この において準用する場合を含む。次条において同じ。)の規定により作成することとされている書類については、当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして財務大臣が定めるもの( 第5条第1項 《会計検査院は、前条第1項の規定による予算…》 執行職員の弁償責任の検定後において、その検定が不当であることを発見したとき、又は各省各庁の長若しくは予算執行職員がその責を免かれる理由があると信じ、その理由を明らかにする書類及び計算書を作成し、証拠書 の規定による書類については会計検査院規則をもつて定めるもの)をいう。次条第1項において同じ。)の作成をもつて、当該書類の作成に代えることができる。この場合において、当該電磁的記録は、当該書類とみなす。

13条 (電磁的方法による提出)

1項 第5条第1項 《会計検査院は、前条第1項の規定による予算…》 執行職員の弁償責任の検定後において、その検定が不当であることを発見したとき、又は各省各庁の長若しくは予算執行職員がその責を免かれる理由があると信じ、その理由を明らかにする書類及び計算書を作成し、証拠書 又は 第8条第1項 《予算執行職員は、その上司から第3条第1項…》 の規定に違反すると認められる支出等の行為をすることの要求を受けたときは、書面をもつて、その理由を明らかにし、当該上司を経て任命権者当該上司が任命権者宮内庁長官及び外局の長であるものを除く。である場合に の規定による書類の提出については、当該書類が電磁的記録で作成されている場合には、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて財務大臣が定めるもの( 第5条第1項 《会計検査院は、前条第1項の規定による予算…》 執行職員の弁償責任の検定後において、その検定が不当であることを発見したとき、又は各省各庁の長若しくは予算執行職員がその責を免かれる理由があると信じ、その理由を明らかにする書類及び計算書を作成し、証拠書 の規定による書類の提出については会計検査院規則をもつて定めるもの)をいう。次項において同じ。)をもつて行うことができる。

2項 第5条第1項 《会計検査院は、前条第1項の規定による予算…》 執行職員の弁償責任の検定後において、その検定が不当であることを発見したとき、又は各省各庁の長若しくは予算執行職員がその責を免かれる理由があると信じ、その理由を明らかにする書類及び計算書を作成し、証拠書 又は 第8条第1項 《予算執行職員は、その上司から第3条第1項…》 の規定に違反すると認められる支出等の行為をすることの要求を受けたときは、書面をもつて、その理由を明らかにし、当該上司を経て任命権者当該上司が任命権者宮内庁長官及び外局の長であるものを除く。である場合に の規定による書類の提出が前項の規定により電磁的方法によつて行われたときは、当該書類の提出を受けるべき者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該提出を受けるべき者に到達したものとみなす。

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