附 則 抄
1項 この法律は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。
3項 指定農林物資 検査法(1948年法律第210号)は、廃止する。
附 則(1951年6月9日法律第223号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1952年6月12日法律第186号) 抄
1項 この法律は、公布の日から起算して40日を経過した日から施行する。
附 則(1952年7月31日法律第291号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1953年9月1日法律第259号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1957年5月2日法律第97号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して9月をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。
附 則(1970年5月23日法律第92号) 抄
1項 この法律は、公布の日から起算して30日をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
2項 この法律の施行の際現に改正前の 農林物資 規格法(以下「 旧法 」という。)第8条第1項の規定により制定されている日本農林 規格 は、改正後の農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(以下「 新法 」という。)第7条第1項の規定により制定された日本農林規格とみなす。
3項 この法律の施行前に 旧法 第16条第1項の規定により附した 規格 証票は、 新法 第19条又は
第21条
《業務規程 登録認証機関は、認証に関する…》
業務に関する規程次項において「業務規程」という。を定め、認証に関する業務の開始前に、主務大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 2 業務規程には、認証の実施方法、認
の規定の適用に関しては、格付けの表示とみなす。
6項 この法律の施行の際現に 旧法 第17条第2項の規定により農林大臣の登録を受けている法人は、 新法 第16条第2項の規定により農林大臣の登録を受けた登録格付機関とみなす。
8項 前6項に規定するもののほか、この法律の施行前に 旧法 又は旧法に基づく命令の規定によつてした処分、手続その他の行為は、 新法 又は新法に基づく命令の相当規定によつてしたものとみなす。
9項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(1978年7月5日法律第87号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1983年5月25日法律第57号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1984年5月1日法律第23号) 抄
1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
附 則(1993年6月21日法律第77号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1月を経過した日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(1993年11月12日法律第89号) 抄
1条 (施行期日)
2条 (諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
1項 この法律の施行前に法令に基づき 審議会 その他の合議制の機関に対し 行政手続法
第13条
《不利益処分をしようとする場合の手続 行…》
政庁は、不利益処分をしようとする場合には、次の各号の区分に従い、この章の定めるところにより、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、当該各号に定める意見陳述のための手続を執らなければならない。
に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
13条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
14条 (聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
1項 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
15条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(1997年4月9日法律第33号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1999年7月16日法律第87号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《目的 この法律は、農林水産分野において…》
適正かつ合理的な規格を制定し、適正な認証及び試験等の実施を確保するとともに、飲食料品以外の農林物資の品質表示の適正化の措置を講ずることにより、農林物資の品質の改善並びに生産、販売その他の取扱いの合理化
中 地方自治法
第250条
《協議の方式 普通地方公共団体から国の行…》
政機関又は都道府県の機関に対して協議の申出があつたときは、国の行政機関又は都道府県の機関及び普通地方公共団体は、誠実に協議を行うとともに、相当の期間内に当該協議が調うよう努めなければならない。 2 国
の次に5条、節名並びに2款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、
第40条
《格付の表示等の付してある農林物資の輸入 …》
輸入業者は、格付の表示若しくは適合の表示又はこれらと紛らわしい表示の付してある農林物資その包装、容器又は送り状にこれらの表示の付してある場合における当該農林物資を含む。以下この条において同じ。でその
中 自然公園法 附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定( 農業改良助長法 第14条の3の改正規定に係る部分を除く。)並びに第472条の規定( 市町村の合併の特例に関する法律
第6条
《合併市町村基本計画の作成及び変更 合併…》
市町村基本計画は、おおむね次に掲げる事項について、政令で定めるところにより、作成するものとする。 1 合併市町村の円滑な運営の確保及び均衡ある発展を図るための基本方針 2 合併市町村又は合併市町村を包
、
第8条
《議会の議員の定数に関する特例 他の市町…》
村の区域の全部又は一部を編入した合併市町村にあっては、地方自治法第91条の規定にかかわらず、合併関係市町村の協議により、その編入をする合併関係市町村の議会の議員の残任期間に相当する期間に限り、その区域
及び
第17条
《地方交付税の額の算定の特例 国が地方交…》
付税法1950年法律第211号に定めるところにより合併市町村に対して毎年度交付すべき地方交付税の額は、当該市町村の合併が行われた日の属する年度及びこれに続く5年度については、同法及びこれに基づく総務省
の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第7条、
第10条
《格付 国内において農林物資の生産、販売…》
その他の取扱いを業とする者以下「取扱業者」という。は、主務省令で定めるところにより、ほ場、工場又は事業所及び農林物資の種類ごとに、あらかじめ登録認証機関の認証を受けて、その取り扱う当該認証に係る農林物
、
第12条
《輸入業者による格付の表示 農林物資を輸…》
入することを業とする者以下「輸入業者」という。は、主務省令で定めるところにより、事業所及び農林物資の種類ごとに、あらかじめ登録認証機関の認証を受けて、主務省令で定める事項が記載されている証明書又はその
、
第59条
《取扱業者が守るべき表示の基準 内閣総理…》
大臣は、飲食料品以外の農林物資で、一般消費者がその購入に際してその品質を識別することが特に必要であると認められるもののうち、一般消費者の経済的利益を保護するためその品質に関する表示の適正化を図る必要が
ただし書、第60条第4項及び第5項、
第73条
《内閣総理大臣への資料提供等 内閣総理大…》
臣は、飲食料品以外の農林物資の品質に関する表示の適正化を図るため必要があると認めるときは、主務大臣に対し、資料の提供、説明その他必要な協力を求めることができる。
、
第77条
《省令への委任 この法律に定めるもののほ…》
か、この法律の施行に関し必要な事項は、主務省令第59条第1項の規定により定められた品質に関する表示の基準に関するものについては、内閣府令・主務省令で定める。
、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定公布の日
159条 (国等の事務)
1項 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「 国等の事務 」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
160条 (処分、申請等に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「 処分等の行為 」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「 申請等の行為 」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた 処分等の行為 又は 申請等の行為 とみなす。
2項 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
161条 (不服申立てに関する経過措置)
1項 施行日前にされた 国等の事務 に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「 処分庁 」という。)に施行日前に 行政不服審査法 に規定する 上級行政庁 (以下この条において「 上級行政庁 」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該 処分庁 に引き続き上級行政庁があるものとみなして、 行政不服審査法 の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2項 前項の場合において、 上級行政庁 とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が 行政不服審査法 の規定により処理することとされる事務は、新 地方自治法
第2条第9項第1号
《この法律において「法定受託事務」とは、次…》
に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要
に規定する第1号法定受託事務とする。
163条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
164条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
250条 (検討)
1項 新 地方自治法
第2条第9項第1号
《この法律において「法定受託事務」とは、次…》
に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要
に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新 地方自治法 別表第1に掲げるもの及び新 地方自治法 に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
251条
1項 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附 則(1999年7月16日法律第102号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 附則第10条第1項及び第5項、第14条第3項、
第23条
《財務諸表等の備付け及び閲覧等 登録認証…》
機関は、毎事業年度経過後3月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書これらのものが電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することが
、
第28条
《秘密保持義務 登録認証機関若しくはその…》
役員若しくは職員又はこれらの者であった者は、認証に関する業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用してはならない。
並びに
第30条
《格付 外国取扱業者は、主務省令で定める…》
ところにより、外国にあるほ場、工場又は事業所及び農林物資の種類ごとに、あらかじめ登録認証機関又は登録外国認証機関の認証を受けて、その取り扱う当該認証に係る農林物資について日本農林規格による格付を行い、
の規定公布の日
30条 (別に定める経過措置)
1項 第2条
《定義 この法律において「農林物資」とは…》
、次に掲げる物資をいう。 ただし、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律1960年法律第145号に規定する医薬品、医薬部外品、化粧品及び再生医療等製品を除く。 1 飲食料品及び
から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。
附 則(1999年7月22日法律第108号)
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次条並びに附則第6条第1項及び第2項の規定は、公布の日から施行する。
2条 (日本農林規格に関する規定の施行前の準備)
1項 農林水産大臣は、日本農林 規格 を制定し、改正し、又は廃止しようとするときは、この法律による改正後の 農林物資 の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(以下「 新法 」という。)第2条第4項、
第7条
《公示 日本農林規格の制定、改正又は廃止…》
は、その施行期日を定め、その期日の少なくとも30日前に公示してしなければならない。 2 日本農林規格の確認は、これを公示してしなければならない。
から
第9条
《公聴会 主務大臣は、必要があると認める…》
ときは、日本農林規格を制定すべきかどうか、又は制定すべき日本農林規格について、公聴会を開いて利害関係人の意見を聴くことができる。 2 日本農林規格に実質的な利害関係を有する者は、日本農林規格が全ての実
まで、
第10条第1項
《国内において農林物資の生産、販売その他の…》
取扱いを業とする者以下「取扱業者」という。は、主務省令で定めるところにより、ほ場、工場又は事業所及び農林物資の種類ごとに、あらかじめ登録認証機関の認証を受けて、その取り扱う当該認証に係る農林物資につい
及び
第13条
《 取扱業者は、主務省令で定めるところによ…》
り、農林物資の取扱い等の方法の区分ごとに、あらかじめ登録認証機関の認証を受けて、その農林物資の取扱い等に関する広告その他の主務省令で定めるもの以下「広告等」という。に、その農林物資の取扱い等の方法が日
の規定の例によるものとする。
2項 前項の規定により制定され、又は改正された日本農林 規格 は、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)において 新法 第7条第1項の規定により制定され、又は新法第9条において準用する新法第7条第1項の規定により改正されたものとみなす。
3条 (日本農林規格に関する経過措置)
1項 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の 農林物資 の 規格 化及び品質表示の適正化に関する法律(以下「 旧法 」という。)第7条の規定により制定されている日本農林規格は、 施行日 において 新法 第9条において準用する新法第7条の規定により確認されたものとみなす。
4条 (農林物資の製造業者等に関する経過措置)
1項 この法律の施行の際現に 旧法 第14条第3項又は第4項の規定に基づき格付に関する業務の一部を行っている 農林物資 の製造業者又は 生産行程管理者 ( 新法 第15条第1項又は第2項の認定を受けた者を除く。以下この条において同じ。)については、 施行日 から3年を経過する日までの間は、旧法第14条第3項及び第4項、
第15条
《欠格条項 次の各号のいずれかに該当する…》
者は、登録を受けることができない。 1 この法律又はこの法律に基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることのなくなった日から1年を経過しない者 2 第26条第
、
第15条
《欠格条項 次の各号のいずれかに該当する…》
者は、登録を受けることができない。 1 この法律又はこの法律に基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることのなくなった日から1年を経過しない者 2 第26条第
の二、
第19条
《認証に関する業務の実施 登録認証機関は…》
、認証を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、認証のための審査を行わなければならない。 2 登録認証機関は、公正に、かつ、主務省令で定める基準に適合する方法により認証、その
の二並びに
第20条第2項
《2 主務大臣は、前項の届出があったときは…》
、遅滞なく、その旨を公示しなければならない。
(これらの規定に係る罰則を含む。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
2項 この法律の施行の際現に 旧法 第17条の4第1項の規定に基づき 格付の表示 を付することができる 農林物資 の 小分け業者 ( 新法 第15条の6第1項の認定を受けた者を除く。以下この条において同じ。)については、 施行日 から1年を経過する日までの間は、旧法第17条の四、
第19条
《認証に関する業務の実施 登録認証機関は…》
、認証を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、認証のための審査を行わなければならない。 2 登録認証機関は、公正に、かつ、主務省令で定める基準に適合する方法により認証、その
の二及び
第20条第2項
《2 主務大臣は、前項の届出があったときは…》
、遅滞なく、その旨を公示しなければならない。
(これらの規定に係る罰則を含む。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
3項 この法律の施行の際現に 旧法 第19条の3第1項又は第2項の規定に基づき格付に関する業務の一部を行っている外国製造業者又は外国 生産行程管理者 ( 新法 第19条の3の認定を受けた者を除く。以下この条において同じ。)については、 施行日 から3年を経過する日までの間は、旧法第19条の3第1項から第3項まで及び第19条の4から
第19条
《認証に関する業務の実施 登録認証機関は…》
、認証を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、認証のための審査を行わなければならない。 2 登録認証機関は、公正に、かつ、主務省令で定める基準に適合する方法により認証、その
の六まで(これらの規定に係る罰則を含む。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
4項 この法律の施行の際現に 旧法 第19条の3の2第1項の規定に基づき 格付の表示 を付することができる外国 小分け業者 ( 新法 第19条の3の2の認定を受けた者を除く。以下この条において同じ。)については、 施行日 から起算して1年を経過する日までの間は、旧法第19条の3の2第1項及び第19条の4から
第19条
《認証に関する業務の実施 登録認証機関は…》
、認証を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、認証のための審査を行わなければならない。 2 登録認証機関は、公正に、かつ、主務省令で定める基準に適合する方法により認証、その
の六まで(これらの規定に係る罰則を含む。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
5項 第1項の 農林物資 の製造業者及び 生産行程管理者 、第2項の農林物資の 小分け業者 、第3項の外国製造業者及び外国生産行程管理者並びに前項の外国小分け業者に対する 新法 第18条第1項ただし書の規定の適用については、同項第1号中「認定製造業者が
第15条第1項
《次の各号のいずれかに該当する者は、登録を…》
受けることができない。 1 この法律又はこの法律に基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることのなくなった日から1年を経過しない者 2 第26条第1項から第3
又は第3項」とあるのは「農林物資の製造業者が農林物資の 規格 化及び品質表示の適正化に関する法律の一部を改正する法律1999年法律第108号。以下「改正法」という。)附則第4条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法による改正前の農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(以下「 旧法 」という。)第14条第3項又は
第15条第1項
《次の各号のいずれかに該当する者は、登録を…》
受けることができない。 1 この法律又はこの法律に基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることのなくなった日から1年を経過しない者 2 第26条第1項から第3
」と、同項第2号中「認定生産行程管理者が第15条第2項又は第3項」とあるのは「農林物資の生産行程管理者が改正法附則第4条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第14条第4項又は
第15条第1項
《次の各号のいずれかに該当する者は、登録を…》
受けることができない。 1 この法律又はこの法律に基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることのなくなった日から1年を経過しない者 2 第26条第1項から第3
」と、同項第3号中「認定小分け業者が第15条の6第1項」とあるのは「農林物資の小分け業者が改正法附則第4条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第17条の4第1項」と、同項第5号中「第19条の3第1項又は第19条の5第2項において準用する第15条第3項」とあるのは「改正法附則第4条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第19条の3第1項又は第3項」と、同項第6号中「第19条の3第2項又は第19条の5第2項において準用する第15条第3項」とあるのは「改正法附則第4条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第19条の3第2項又は第3項」と、同項第7号中「第19条の3の二」とあるのは「改正法附則第4条第4項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第19条の3の2第1項」とする。
6項 第3項の外国製造業者及び外国 生産行程管理者 並びに第4項の外国 小分け業者 に対する 新法 第19条の七ただし書の規定の適用については、同条第2号中「認定外国製造業者によりその」とあるのは「 農林物資 の 規格 化及び品質表示の適正化に関する法律の一部を改正する法律1999年法律第108号。以下「改正法」という。)附則第4条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法による改正前の農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(以下「 旧法 」という。)第19条の3第1項又は第3項の規定に基づき 格付の表示 を付することができる外国製造業者により同条第1項の承認又は同条第3項の」と、同条第3号中「認定外国生産行程管理者によりその」とあるのは「改正法附則第4条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第19条の3第2項又は第3項の規定に基づき格付の表示を付することができる外国生産行程管理者により同条第2項の承認又は同条第3項の」と、同条第4号中「認定外国小分け業者によりその認定」とあるのは「改正法附則第4条第4項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第19条の3の2第1項の規定に基づき格付の表示を付することができる外国小分け業者により同項の承認」とする。
5条 (登録格付機関に関する経過措置)
1項 この法律の施行の際現に 旧法 第16条第2項の規定により農林水産大臣の登録を受けている法人は、 新法 第16条第2項の規定により農林水産大臣の登録を受けた登録格付機関とみなす。
2項 前項の規定により登録格付機関とみなされた法人は、 施行日 から3月以内に、 新法 第14条第4項及び第17条の2第1項の認可の申請をしなければならない。
3項 前項の法人は、 施行日 から同項の申請に基づく認可に関する処分があるまでの間は、従前の条件で 新法 第14条第1項の格付を行うことができる。
4項 第1項の規定により登録格付機関とみなされた法人についての登録の取消し及び日本農林 規格 により行う格付の停止の命令については、 新法 第17条の4第1項から第3項までの規定にかかわらず、 施行日 から起算して1年を経過する日までの間は、なお従前の例による。
6条 (品質に関する表示の基準に関する規定の施行前の準備)
1項 農林水産大臣は、この法律の施行前においても、 新法 第19条の8第1項に規定する飲食料品について、同項並びに同条第2項及び第4項から第6項までの規定の例により、その品質に関する表示の基準を定め、これを告示することができる。
2項 前項の規定により定められた品質に関する表示の基準は、 施行日 において 新法 第19条の8第1項又は第2項の規定により定められたものとみなす。
3項 施行日 において 新法 第19条の8第1項に規定する飲食料品の品質に関する表示の基準が施行されていない場合には、当該基準が施行されるまでの間は、 旧法 第19条の8第1項の規定によりこの法律の施行の際現に定められている品質に関する表示の基準で当該飲食料品に係るものは、なおその効力を有する。
4項 前項の規定によりなおその効力を有するものとされる品質に関する表示の基準を守らない製造業者又は販売業者に対する処分については、なお従前の例による。
7条 (品質に関する表示の基準に関する経過措置)
1項 新法 第19条の8第3項に規定する 農林物資 についてこの法律の施行の際現に 旧法 第19条の8第1項の規定により定められている基準は、新法第19条の8第3項の規定により定められた品質に関する表示の基準とみなす。
8条
1項 新法 第19条の9第4項の規定は、この法律の施行後にした行為について適用し、この法律の施行前にした行為については、なお従前の例による。
9条 (その他の処分、手続等に関する経過措置)
1項 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行前に 旧法 又は旧法に基づく命令の規定によってした処分、手続その他の行為であって、 新法 又は新法に基づく命令の規定に相当の規定があるものは、新法又は新法に基づく命令の相当の規定によってしたものとみなす。
10条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
11条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律(
第2条
《定義 この法律において「農林物資」とは…》
、次に掲げる物資をいう。 ただし、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律1960年法律第145号に規定する医薬品、医薬部外品、化粧品及び再生医療等製品を除く。 1 飲食料品及び
及び
第3条
《日本農林規格の制定 主務大臣は、第1条…》
に規定する目的を達成するため必要があると認めるときは、農林物資の種類又は農林物資の取扱い等の方法、試験等の方法若しくは前条第2項第4号に掲げる事項の区分を指定して、これらについての規格を制定する。 2
を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日
附 則(1999年12月22日法律第183号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2001年1月6日から施行する。ただし、
第10条第2項
《2 国内において農林物資を生産することを…》
業とする者その他の国内において農林物資の生産行程を管理し、又は把握するものとして主務省令で定めるもの以下「生産行程管理者」という。は、主務省令で定めるところにより、ほ場、工場又は事業所及び農林物資の種
及び附則第8条から
第11条
《小分け業者による格付の表示 国内におい…》
て農林物資を小分けすることを業とする者小分けして自ら販売することを業とする者を含む。以下「小分け業者」という。は、主務省令で定めるところにより、事業所及び農林物資の種類ごとに、あらかじめ登録認証機関の
までの規定は、同日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
9条 (センターに対する旧法の規定の適用)
1項 農林物資 の 規格 化及び品質表示の適正化に関する法律の一部を改正する法律(1999年法律第108号。以下「 改正法 」という。)附則第4条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる 改正法 による改正前の農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(以下「 旧法 」という。)第14条第3項及び第4項の規定の適用については、これらの規定中「農林水産省の機関、都道府県」とあるのは、「都道府県、独立行政法人農林水産消費技術 センター 」とする。
2項 改正法 附則第4条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第19条の3第1項及び第2項並びに第19条の6第1項第4号及び第2項第5号の規定の適用については、旧法第19条の3第1項中「農林水産省の機関」とあるのは「独立行政法人農林水産消費技術 センター 以下「センター」という。)」と、同条第2項中「農林水産省の機関」とあるのは「センター」と、旧法第19条の6第1項第4号及び第2項第5号中「職員」とあるのは「職員又はセンター」とする。
10条 (旧法の規定による格付業務を行う製造業者等に関する経過措置)
1項 旧法 第14条第3項若しくは第4項又は第19条の3第1項若しくは第2項の規定による農林水産省の機関に対する承認であってこの法律の施行の際現にその効力を有するものは、それぞれ、前条の規定により読み替えて適用される旧法第14条第3項若しくは第4項又は第19条の3第1項若しくは第2項の規定による センター に対する承認とみなす。
11条 (旧法の規定による格付業務を行う製造業者等に対するセンターによる立入検査)
1項 農林水産大臣は、 改正法 附則第4条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第20条第2項の場合において必要があると認めるときは、 センター に、附則第9条第1項の規定により読み替えて適用される旧法第14条第3項又は第4項の規定に基づき格付に関する業務の一部を行い、又は 格付の表示 を付する製造業者又は 生産行程管理者 の工場、事務所又は倉庫その他の場所に立ち入り、格付(格付の表示を含む。)の状況又は 農林物資 、その原料、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。この場合における
第10条第2項
《2 国内において農林物資を生産することを…》
業とする者その他の国内において農林物資の生産行程を管理し、又は把握するものとして主務省令で定めるもの以下「生産行程管理者」という。は、主務省令で定めるところにより、ほ場、工場又は事業所及び農林物資の種
及び
第14条
《登録認証機関の登録 登録認証機関の登録…》
以下この節において単に「登録」という。を受けようとする者国内にある事業所において第10条第1項から第3項まで、第11条第1項、第12条第1項、第12条の2第1項、前条第1項、第30条第1項から第3項ま
の規定の適用については、同項中「ほか、」とあるのは「ほか、附則第11条第1項及び」と、同条第1号中「
第10条
《格付 国内において農林物資の生産、販売…》
その他の取扱いを業とする者以下「取扱業者」という。は、主務省令で定めるところにより、ほ場、工場又は事業所及び農林物資の種類ごとに、あらかじめ登録認証機関の認証を受けて、その取り扱う当該認証に係る農林物
」とあるのは「附則第11条第1項の規定により読み替えて適用される
第10条
《格付 国内において農林物資の生産、販売…》
その他の取扱いを業とする者以下「取扱業者」という。は、主務省令で定めるところにより、ほ場、工場又は事業所及び農林物資の種類ごとに、あらかじめ登録認証機関の認証を受けて、その取り扱う当該認証に係る農林物
」とする。
2項 前項の規定による立入検査については、附則第8条の規定による改正後の 農林物資 の 規格 化及び品質表示の適正化に関する法律(以下「 新法 」という。)第20条第3項及び第4項、第20条の2第2項及び第3項並びに第20条の3の規定を準用する。
3項 第1項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者は、510,000円以下の罰金に処する。
4項 第2項において準用する 新法 第20条の3の規定による命令に違反した場合には、その違反行為をした センター の役員は、210,000円以下の過料に処する。
附 則(2000年5月31日法律第91号)
1項 この法律は、商法等の一部を改正する法律(2000年法律第90号)の施行の日から施行する。
2項 この法律の施行の日が独立行政法人農林水産消費技術 センター 法(1999年法律第183号)附則第8条の規定の施行の日前である場合には、
第31条
《外国小分け業者による格付の表示 外国小…》
分け業者は、主務省令で定めるところにより、外国にある事業所及び農林物資の種類ごとに、あらかじめ登録認証機関又は登録外国認証機関の認証を受けて、格付の表示の付してある当該認証に係る農林物資について、小分
のうち 農林物資 の 規格 化及び品質表示の適正化に関する法律第19条の5の二、第19条の6第1項第4号及び
第27条
《帳簿の記載 登録認証機関は、主務省令で…》
定めるところにより、帳簿を備え、認証に関する業務に関し主務省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
の改正規定中「
第27条
《帳簿の記載 登録認証機関は、主務省令で…》
定めるところにより、帳簿を備え、認証に関する業務に関し主務省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
」とあるのは、「
第26条
《登録の取消し等 主務大臣は、登録認証機…》
関が第15条各号のいずれかに該当するに至ったときは、その登録を取り消さなければならない。 2 主務大臣は、登録認証機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は1年以内の期間を定め
」とする。
附 則(2002年6月14日法律第68号)
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
2条 (表示に関する命令に関する経過措置)
1項 この法律の施行前に農林水産大臣がこの法律による改正前の 農林物資 の 規格 化及び品質表示の適正化に関する法律第19条の9第4項の規定によりした命令は、この法律による改正後の農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律第19条の9第3項の規定により農林水産大臣がした命令とみなす。
3条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2005年6月22日法律第67号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2006年3月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第20条の規定公布の日
2号 次条の規定2005年9月1日
2条 (施行前の準備)
1項 この法律による改正後の 農林物資 の 規格 化及び品質表示の適正化に関する法律(以下「 新法 」という。)第17条の2第1項( 新法 第19条の10において準用する場合を含む。)の規定により農林水産大臣の登録を受けようとする者は、この法律の施行前においても、その申請を行うことができる。新法第17条の7第1項(新法第19条の10において準用する場合を含む。)の規定による 業務規程 の届出についても、同様とする。
3条 (都道府県に関する経過措置)
1項 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の 農林物資 の 規格 化及び品質表示の適正化に関する法律(以下「 旧法 」という。)第14条第1項の規定により、条例で定めるところにより農林物資の格付に関する業務を行っている都道府県は、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)から起算して3年を経過する日(以下「 特定日 」という。)までの間は、当該条例で定めるところにより、引き続き当該農林物資について日本農林規格による格付を行い、当該農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に 格付の表示 を付することができる。この場合において、同条第2項、 旧法 第18条第2項及び
第20条第1項
《登録認証機関は、認証に関する業務を行う事…》
業所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、主務大臣に届け出なければならない。
の規定は、なおその効力を有する。
2項 前項の規定によりなおその効力を有するものとされた規定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
3項 第1項の場合には、 新法 第18条第1項の規定は、適用しない。
4条 (独立行政法人農林水産消費安全技術センターに関する経過措置)
1項 独立行政法人農林水産消費安全技術 センター は、 特定日 までの間は、 旧法 第14条の2第1項の農林水産省令で定められた種類の 農林物資 について日本農林 規格 による格付を行い、当該農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に 格付の表示 を付することができる。この場合において、旧法第14条第2項及び第3項、第14条の2第1項、
第18条第2項
《2 前項の規定により登録認証機関の地位を…》
承継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えて、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
並びに
第20条第1項
《登録認証機関は、認証に関する業務を行う事…》
業所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、主務大臣に届け出なければならない。
の規定は、なおその効力を有する。
2項 前項の規定によりなおその効力を有するものとされた規定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
3項 第1項の場合には、 新法 第18条第1項の規定は、適用しない。
5条 (登録格付機関に関する経過措置)
1項 この法律の施行の際現に 旧法 第16条第2項の規定により農林水産大臣の登録を受けている法人は、 特定日 までの間は、当該登録に係る 農林物資 について日本農林 規格 による格付を行い、当該農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に 格付の表示 を付することができる。この場合において、旧法第14条第2項及び第3項、第14条の2第2項、
第16条第2項
《2 登録は、次に掲げる事項を登録認証機関…》
登録台帳に記載して行う。 1 登録年月日及び登録番号 2 登録認証機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 3 登録認証機関が認証を行う農林物資の種類又は農林物資の取扱い等の方
から第4項まで、第6項及び第7項、第17条の2から
第17条
《登録の更新 登録は、3年を下らない政令…》
で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。 2 前3条の規定は、前項の登録の更新について準用する。 3 第1項の登録の更新の申請があった場合において、同項の期間
の四まで、第17条の5第2項、
第18条第2項
《2 前項の規定により登録認証機関の地位を…》
承継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えて、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
、
第19条
《認証に関する業務の実施 登録認証機関は…》
、認証を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、認証のための審査を行わなければならない。 2 登録認証機関は、公正に、かつ、主務省令で定める基準に適合する方法により認証、その
の二、
第20条第1項
《登録認証機関は、認証に関する業務を行う事…》
業所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、主務大臣に届け出なければならない。
、第3項及び第4項並びに
第23条
《財務諸表等の備付け及び閲覧等 登録認証…》
機関は、毎事業年度経過後3月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書これらのものが電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することが
(これらの規定に係る罰則を含む。)の規定は、なおその効力を有する。
2項 前項の規定によりなおその効力を有するものとされた規定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
3項 第1項の場合には、 新法 第18条第1項の規定は、適用しない。
6条 (認定製造業者等に関する経過措置)
1項 この法律の施行の際現に 旧法 第15条第1項の認定を受けている 農林物資 の製造業者(同項に規定する製造業者をいう。以下この項において同じ。)及びこの法律の施行後に附則第9条の規定に基づきなお従前の例により認定を受けた農林物資の製造業者(第4項において「 旧認定製造業者 」と総称する。)は、 特定日 までの間は、その製造し、又は加工するこれらの認定に係る農林物資について日本農林 規格 による格付を行い、当該農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に 格付の表示 を付することができる。この場合において、旧法第15条第3項から第6項まで及び第9項、第15条の2から
第15条
《欠格条項 次の各号のいずれかに該当する…》
者は、登録を受けることができない。 1 この法律又はこの法律に基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることのなくなった日から1年を経過しない者 2 第26条第
の五まで、
第19条
《認証に関する業務の実施 登録認証機関は…》
、認証を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、認証のための審査を行わなければならない。 2 登録認証機関は、公正に、かつ、主務省令で定める基準に適合する方法により認証、その
の二、
第20条第2項
《2 主務大臣は、前項の届出があったときは…》
、遅滞なく、その旨を公示しなければならない。
から第4項まで、
第20条
《事業所の変更の届出 登録認証機関は、認…》
証に関する業務を行う事業所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、主務大臣に届け出なければならない。 2 主務大臣は、前項の届出があったときは、遅滞なく、その旨を公示しな
の二、
第20条
《事業所の変更の届出 登録認証機関は、認…》
証に関する業務を行う事業所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、主務大臣に届け出なければならない。 2 主務大臣は、前項の届出があったときは、遅滞なく、その旨を公示しな
の三並びに
第23条
《財務諸表等の備付け及び閲覧等 登録認証…》
機関は、毎事業年度経過後3月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書これらのものが電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することが
(これらの規定に係る罰則を含む。)の規定は、なおその効力を有する。
2項 この法律の施行の際現に 旧法 第15条第2項の認定を受けている 農林物資 の 生産行程管理者 (同項に規定する生産行程管理者をいう。以下この項において同じ。)及びこの法律の施行後に附則第9条の規定に基づきなお従前の例により認定を受けた農林物資の生産行程管理者(第4項において「 旧認定生産行程管理者 」と総称する。)は、 特定日 までの間は、その生産行程を管理し、又は把握しているこれらの認定に係る農林物資について日本農林 規格 による格付を行い、当該農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に 格付の表示 を付することができる。この場合において、旧法第15条第3項から第6項まで及び第9項、第15条の2から
第15条
《欠格条項 次の各号のいずれかに該当する…》
者は、登録を受けることができない。 1 この法律又はこの法律に基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることのなくなった日から1年を経過しない者 2 第26条第
の五まで、
第19条
《認証に関する業務の実施 登録認証機関は…》
、認証を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、認証のための審査を行わなければならない。 2 登録認証機関は、公正に、かつ、主務省令で定める基準に適合する方法により認証、その
の二、
第20条第2項
《2 主務大臣は、前項の届出があったときは…》
、遅滞なく、その旨を公示しなければならない。
から第4項まで、
第20条
《事業所の変更の届出 登録認証機関は、認…》
証に関する業務を行う事業所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、主務大臣に届け出なければならない。 2 主務大臣は、前項の届出があったときは、遅滞なく、その旨を公示しな
の二、
第20条
《事業所の変更の届出 登録認証機関は、認…》
証に関する業務を行う事業所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、主務大臣に届け出なければならない。 2 主務大臣は、前項の届出があったときは、遅滞なく、その旨を公示しな
の三並びに
第23条
《財務諸表等の備付け及び閲覧等 登録認証…》
機関は、毎事業年度経過後3月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書これらのものが電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することが
(これらの規定に係る罰則を含む。)の規定は、なおその効力を有する。
3項 前2項の規定によりなおその効力を有するものとされた規定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
4項 旧認定製造業者 又は 旧認定生産行程管理者 が第1項若しくは第2項の規定又はこれらの規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第15条第3項の規定により 格付の表示 を付する場合における 新法 第18条第1項ただし書の規定の適用については、同項第1号中「 農林物資 の製造業者等が
第14条第1項
《登録認証機関の登録以下この節において単に…》
「登録」という。を受けようとする者国内にある事業所において第10条第1項から第3項まで、第11条第1項、第12条第1項、第12条の2第1項、前条第1項、第30条第1項から第3項まで、第31条第1項又は
又は第5項」とあるのは「農林物資の 規格 化及び品質表示の適正化に関する法律の一部を改正する法律2005年法律第67号。以下「 改正法 」という。)附則第6条第1項に規定する旧認定製造業者が同項の規定又は同項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法による改正前の農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(以下「 旧法 」という。)第15条第3項」と、「製造、加工、輸入若しくは販売」とあるのは「製造若しくは加工」と、同項第2号中「農林物資の 生産行程管理者 が
第14条第2項
《2 農林水産大臣は、前項の規定による申請…》
があった場合において、必要があると認めるときは、独立行政法人農林水産消費安全技術センター以下「センター」という。に、当該申請が第16条第1項各号に適合しているかどうかについて、必要な調査を行わせること
又は第5項」とあるのは「改正法附則第6条第2項に規定する旧認定生産行程管理者が同項の規定又は同項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第15条第3項」とする。
5項 この法律の施行前に 旧法 第15条第3項の規定により 格付の表示 が付された 農林物資 (その包装、容器又は送り状に当該格付の表示の付してある場合における当該農林物資を含む。附則第12条第6項において同じ。)については、旧法第15条第4項及び第5項(これらの規定に係る罰則を含む。)の規定は、 施行日 以後も、なおその効力を有する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
7条 (認定小分け業者に関する経過措置)
1項 この法律の施行の際現に 旧法 第15条の6第1項の認定を受けている 農林物資 の 小分け業者 (同項に規定する小分け業者をいう。以下この項において同じ。)及びこの法律の施行後に附則第9条の規定に基づきなお従前の例により認定を受けた農林物資の小分け業者(第3項において「 旧認定小分け業者 」と総称する。)は、 特定日 までの間は、 格付の表示 の付してあるこれらの認定に係る農林物資(その包装、容器又は送り状に当該格付の表示の付してある場合における当該農林物資を含む。附則第13条第1項において同じ。)について、小分け後の当該農林物資又はその包装若しくは容器に小分け前に当該農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に付されていた格付の表示と同1の格付の表示を付することができる。この場合において、旧法第15条の6第2項において読み替えて準用する旧法第15条第6項及び第15条の2から
第15条
《欠格条項 次の各号のいずれかに該当する…》
者は、登録を受けることができない。 1 この法律又はこの法律に基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることのなくなった日から1年を経過しない者 2 第26条第
の五までの規定並びに旧法第19条の二、
第20条第2項
《2 主務大臣は、前項の届出があったときは…》
、遅滞なく、その旨を公示しなければならない。
から第4項まで、
第20条
《事業所の変更の届出 登録認証機関は、認…》
証に関する業務を行う事業所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、主務大臣に届け出なければならない。 2 主務大臣は、前項の届出があったときは、遅滞なく、その旨を公示しな
の二、
第20条
《事業所の変更の届出 登録認証機関は、認…》
証に関する業務を行う事業所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、主務大臣に届け出なければならない。 2 主務大臣は、前項の届出があったときは、遅滞なく、その旨を公示しな
の三及び
第23条
《財務諸表等の備付け及び閲覧等 登録認証…》
機関は、毎事業年度経過後3月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書これらのものが電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することが
の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)は、なおその効力を有する。
2項 前項の規定によりなおその効力を有するものとされた規定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
3項 旧認定小分け業者 が第1項の規定により 格付の表示 を付する場合における 新法 第18条第1項ただし書の規定の適用については、同項第4号中「 農林物資 の 小分け業者 が
第15条第1項
《次の各号のいずれかに該当する者は、登録を…》
受けることができない。 1 この法律又はこの法律に基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることのなくなった日から1年を経過しない者 2 第26条第1項から第3
」とあるのは、「農林物資の 規格 化及び品質表示の適正化に関する法律の一部を改正する法律(2005年法律第67号)附則第7条第1項に規定する旧認定小分け業者が同項」とする。
8条 (認定輸入業者に関する経過措置)
1項 この法律の施行の際現に 旧法 第15条の7第1項の認定を受けている 指定農林物資 (同項に規定する指定農林物資をいう。以下この項において同じ。)の 輸入業者 及びこの法律の施行後に次条の規定に基づきなお従前の例により認定を受けた指定農林物資の輸入業者(第3項において「 旧認定輸入業者 」と総称する。)は、 特定日 までの間は、農林水産省令で定める証明書又はその写しが添付されているこれらの認定に係る指定農林物資について、その輸入する当該指定農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に 格付の表示 を付することができる。この場合において、旧法第15条の7第4項において読み替えて準用する旧法第15条第6項及び第15条の2から
第15条
《欠格条項 次の各号のいずれかに該当する…》
者は、登録を受けることができない。 1 この法律又はこの法律に基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることのなくなった日から1年を経過しない者 2 第26条第
の五までの規定並びに旧法第19条の二、
第20条第2項
《2 主務大臣は、前項の届出があったときは…》
、遅滞なく、その旨を公示しなければならない。
から第4項まで、
第20条
《事業所の変更の届出 登録認証機関は、認…》
証に関する業務を行う事業所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、主務大臣に届け出なければならない。 2 主務大臣は、前項の届出があったときは、遅滞なく、その旨を公示しな
の二、
第20条
《事業所の変更の届出 登録認証機関は、認…》
証に関する業務を行う事業所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、主務大臣に届け出なければならない。 2 主務大臣は、前項の届出があったときは、遅滞なく、その旨を公示しな
の三及び
第23条
《財務諸表等の備付け及び閲覧等 登録認証…》
機関は、毎事業年度経過後3月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書これらのものが電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することが
の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)は、なおその効力を有する。
2項 前項の規定によりなおその効力を有するものとされた規定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
3項 旧認定輸入業者 が第1項の規定により 格付の表示 を付する場合における 新法 第18条第1項ただし書の規定の適用については、同項第5号中「 指定農林物資 の 輸入業者 が第15条の2第1項」とあるのは、「 農林物資 の 規格 化及び品質表示の適正化に関する法律の一部を改正する法律(2005年法律第67号)附則第8条第1項に規定する旧認定輸入業者が同項」とする。
9条 (施行前にされた製造業者等に係る認定の申請に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にされた 旧法 第15条第1項若しくは第2項、第15条の6第1項又は第15条の7第1項の認定の申請であって、この法律の施行の際、認定をするかどうかの処分がされていないものについての農林水産大臣又は旧登録認定機関(この法律の施行前に旧法第17条の6第2項において準用する旧法第16条第2項の規定により農林水産大臣の登録を受けた法人をいう。以下同じ。)が行う認定については、なお従前の例による。
10条 (登録認定機関に関する経過措置)
1項 この法律の施行後に前条又は附則第14条の規定に基づきなお従前の例により認定の業務を行う旧登録認定機関については、 旧法 第17条の6第2項において読み替えて準用する旧法第14条の2第1項、
第16条第2項
《2 登録は、次に掲げる事項を登録認証機関…》
登録台帳に記載して行う。 1 登録年月日及び登録番号 2 登録認証機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 3 登録認証機関が認証を行う農林物資の種類又は農林物資の取扱い等の方
から第4項まで、第6項及び第7項並びに第17条の2から
第17条
《登録の更新 登録は、3年を下らない政令…》
で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。 2 前3条の規定は、前項の登録の更新について準用する。 3 第1項の登録の更新の申請があった場合において、同項の期間
の四までの規定並びに旧法第17条の七、
第17条
《登録の更新 登録は、3年を下らない政令…》
で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。 2 前3条の規定は、前項の登録の更新について準用する。 3 第1項の登録の更新の申請があった場合において、同項の期間
の八、
第20条第1項
《登録認証機関は、認証に関する業務を行う事…》
業所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、主務大臣に届け出なければならない。
、第3項及び第4項並びに
第23条
《財務諸表等の備付け及び閲覧等 登録認証…》
機関は、毎事業年度経過後3月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書これらのものが電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することが
の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)は、なおその効力を有する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
2項 旧登録認定機関の役員又はその職員であった者の 旧法 第17条の6第1項に規定する認定の業務に関して知り得た秘密については、旧法第17条の8第1項(同項に係る罰則を含む。)の規定は、 施行日 以後も、なおその効力を有する。
11条 (登録外国格付機関に関する経過措置)
1項 この法律の施行の際現に 旧法 第19条の6の2第2項において準用する旧法第16条第2項の規定により農林水産大臣の登録を受けている法人(第4項において「 旧登録外国格付機関 」という。)は、 特定日 までの間は、外国において当該登録に係る 農林物資 について日本農林 規格 による格付を行い、当該農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に 格付の表示 を付することができる。この場合において、旧法第18条第2項、
第19条
《認証に関する業務の実施 登録認証機関は…》
、認証を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、認証のための審査を行わなければならない。 2 登録認証機関は、公正に、かつ、主務省令で定める基準に適合する方法により認証、その
の四及び第19条の5第1項の規定、旧法第19条の6の2第2項において読み替えて準用する旧法第14条の2第1項、
第16条第2項
《2 登録は、次に掲げる事項を登録認証機関…》
登録台帳に記載して行う。 1 登録年月日及び登録番号 2 登録認証機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 3 登録認証機関が認証を行う農林物資の種類又は農林物資の取扱い等の方
から第4項まで、第6項及び第7項、
第17条
《登録の更新 登録は、3年を下らない政令…》
で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。 2 前3条の規定は、前項の登録の更新について準用する。 3 第1項の登録の更新の申請があった場合において、同項の期間
の二、
第17条
《登録の更新 登録は、3年を下らない政令…》
で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。 2 前3条の規定は、前項の登録の更新について準用する。 3 第1項の登録の更新の申請があった場合において、同項の期間
の三並びに第19条の2の規定並びに旧法第19条の6の3の規定は、なおその効力を有する。
2項 前項の規定によりなおその効力を有するものとされた規定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
3項 第1項の場合には、 新法 第18条第1項の規定は、適用しない。
4項 旧登録外国格付機関 により付された 格付の表示 についての 新法 第19条の十一ただし書の規定の適用については、同条ただし書中「次に掲げる場合」とあるのは、「次に掲げる場合及び当該表示が 農林物資 の 規格 化及び品質表示の適正化に関する法律の一部を改正する法律(2005年法律第67号)附則第11条第1項の規定により格付の表示を付することができる同項に規定する旧登録外国格付機関によりその登録に係る農林物資に付されたものである場合」とする。
12条 (認定外国製造業者等に関する経過措置)
1項 この法律の施行の際現に 旧法 第19条の3第1項の認定を受けている外国製造業者(旧法第18条第1項第5号に規定する外国製造業者をいう。以下この項において同じ。)及びこの法律の施行後に附則第9条又は
第14条
《登録認証機関の登録 登録認証機関の登録…》
以下この節において単に「登録」という。を受けようとする者国内にある事業所において第10条第1項から第3項まで、第11条第1項、第12条第1項、第12条の2第1項、前条第1項、第30条第1項から第3項ま
の規定に基づきなお従前の例により認定を受けた外国製造業者(以下この条において「 旧認定外国製造業者 」と総称する。)は、 特定日 までの間は、その製造し、又は加工するこれらの認定に係る 農林物資 について日本農林 規格 による格付を行い、当該農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に 格付の表示 を付することができる。この場合において、旧法第19条の四及び第19条の5第2項の規定、同条第3項において準用する旧法第15条第6項の規定並びに旧法第19条の5第4項、第19条の5の二及び第19条の6の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)は、なおその効力を有する。
2項 この法律の施行の際現に 旧法 第19条の3第2項の認定を受けている外国 生産行程管理者 (旧法第18条第1項第6号に規定する外国生産行程管理者をいう。以下この項において同じ。)及びこの法律の施行後に附則第9条又は
第14条
《登録認証機関の登録 登録認証機関の登録…》
以下この節において単に「登録」という。を受けようとする者国内にある事業所において第10条第1項から第3項まで、第11条第1項、第12条第1項、第12条の2第1項、前条第1項、第30条第1項から第3項ま
の規定に基づきなお従前の例により認定を受けた外国生産行程管理者(以下この条において「 旧認定外国生産行程管理者 」と総称する。)は、 特定日 までの間は、その生産行程を管理し、又は把握しているこれらの認定に係る 農林物資 について日本農林 規格 による格付を行い、当該農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に 格付の表示 を付することができる。この場合において、旧法第19条の四及び第19条の5第2項の規定、同条第3項において準用する旧法第15条第6項の規定並びに旧法第19条の5第4項、第19条の5の二及び第19条の6の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)は、なおその効力を有する。
3項 前2項の規定によりなおその効力を有するものとされた規定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
4項 旧認定外国製造業者 又は 旧認定外国生産行程管理者 が第1項若しくは第2項の規定又はこれらの規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第19条の5第2項において読み替えて準用する旧法第15条第3項の規定により 格付の表示 を付する場合における 新法 第18条第1項ただし書の規定の適用については、同項第6号中「外国製造業者等が第19条の3第1項又は第19条の6第1項において準用する第14条第5項」とあるのは「 農林物資 の 規格 化及び品質表示の適正化に関する法律の一部を改正する法律2005年法律第67号。以下「 改正法 」という。)附則第12条第1項に規定する旧認定外国製造業者が同項の規定又は同項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法による改正前の農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(以下「 旧法 」という。)第19条の5第2項において読み替えて準用する旧法第15条第3項」と、「製造、加工若しくは輸出」とあるのは「製造若しくは加工」と、同項第7号中「外国 生産行程管理者 が第19条の3第2項又は第19条の6第1項において準用する第14条第5項」とあるのは「改正法附則第12条第2項に規定する旧認定外国生産行程管理者が同項の規定又は同項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第19条の5第2項において読み替えて準用する旧法第15条第3項」とする。
5項 旧認定外国製造業者 又は 旧認定外国生産行程管理者 により付された 格付の表示 についての 新法 第19条の十一ただし書の規定の適用については、同条第1号中「認定外国製造業者等」とあるのは「 農林物資 の 規格 化及び品質表示の適正化に関する法律の一部を改正する法律2005年法律第67号。以下「 改正法 」という。)附則第12条第1項の規定により格付の表示を付することができる同項に規定する旧認定外国製造業者」と、同条第2号中「認定外国 生産行程管理者 」とあるのは「改正法附則第12条第2項の規定により格付の表示を付することができる同項に規定する旧認定外国生産行程管理者」とする。
6項 この法律の施行前に 旧法 第19条の5第2項において読み替えて準用する旧法第15条第3項の規定により 格付の表示 が付された 農林物資 については、旧法第19条の5第2項において準用する旧法第15条第4項及び第5項(これらの規定に係る罰則を含む。)の規定は、 施行日 以後も、なおその効力を有する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
13条 (認定外国小分け業者に関する経過措置)
1項 この法律の施行の際現に 旧法 第19条の3の2の認定を受けている外国 小分け業者 (旧法第18条第1項第7号に規定する外国小分け業者をいう。以下この項において同じ。)及びこの法律の施行後に附則第9条又は次条の規定に基づきなお従前の例により認定を受けた外国小分け業者(以下この条において「 旧認定外国小分け業者 」と総称する。)は、 特定日 までの間は、 格付の表示 の付してあるこれらの認定に係る 農林物資 について、小分け後の当該農林物資又はその包装若しくは容器に小分け前に当該農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に付されていた格付の表示と同1の格付の表示を付することができる。この場合において、旧法第19条の4の規定、旧法第19条の5第3項において準用する旧法第15条第6項の規定並びに旧法第19条の5第4項、第19条の5の二及び第19条の6の規定は、なおその効力を有する。
2項 前項の規定によりなおその効力を有するものとされた規定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
3項 旧認定外国小分け業者 が第1項の規定により 格付の表示 を付する場合における 新法 第18条第1項ただし書の規定の適用については、同項第9号中「外国 小分け業者 が
第19条
《認証に関する業務の実施 登録認証機関は…》
、認証を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、認証のための審査を行わなければならない。 2 登録認証機関は、公正に、かつ、主務省令で定める基準に適合する方法により認証、その
の四」とあるのは、「 農林物資 の 規格 化及び品質表示の適正化に関する法律の一部を改正する法律(2005年法律第67号)附則第13条第1項に規定する旧認定外国小分け業者が同項」とする。
4項 旧認定外国小分け業者 により付された 格付の表示 についての 新法 第19条の十一ただし書の規定の適用については、同条第4号中「認定外国 小分け業者 」とあるのは、「 農林物資 の 規格 化及び品質表示の適正化に関する法律の一部を改正する法律(2005年法律第67号)附則第13条第1項の規定により格付の表示を付することができる同項に規定する旧認定外国小分け業者」とする。
14条 (施行前にされた外国製造業者等に係る認定の申請に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にされた 旧法 第19条の三又は第19条の3の2の認定の申請であって、この法律の施行の際、認定をするかどうかの処分がされていないものについての農林水産大臣、旧登録認定機関又は旧登録外国認定機関(この法律の施行前に旧法第19条の6の4第2項において準用する旧法第16条第2項の規定により農林水産大臣の登録を受けた法人をいう。次条において同じ。)が行う認定については、なお従前の例による。
15条 (登録外国認定機関に関する経過措置)
1項 この法律の施行後に前条の規定に基づきなお従前の例により認定の業務を行う旧登録外国認定機関については、 旧法 第19条の5の2の規定並びに旧法第19条の6の4第2項において読み替えて準用する旧法第14条の2第1項、
第16条第2項
《2 登録は、次に掲げる事項を登録認証機関…》
登録台帳に記載して行う。 1 登録年月日及び登録番号 2 登録認証機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 3 登録認証機関が認証を行う農林物資の種類又は農林物資の取扱い等の方
から第4項まで、第6項及び第7項、
第17条
《登録の更新 登録は、3年を下らない政令…》
で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。 2 前3条の規定は、前項の登録の更新について準用する。 3 第1項の登録の更新の申請があった場合において、同項の期間
の二、
第17条
《登録の更新 登録は、3年を下らない政令…》
で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。 2 前3条の規定は、前項の登録の更新について準用する。 3 第1項の登録の更新の申請があった場合において、同項の期間
の三、
第17条
《登録の更新 登録は、3年を下らない政令…》
で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。 2 前3条の規定は、前項の登録の更新について準用する。 3 第1項の登録の更新の申請があった場合において、同項の期間
の七並びに第19条の6の3の規定は、なおその効力を有する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
16条 (登録認定機関がした処分に係る審査請求に関する経過措置)
1項 この法律の施行前に 旧法 第15条第1項若しくは第2項、第15条の6第1項、第15条の7第1項、
第19条
《認証に関する業務の実施 登録認証機関は…》
、認証を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、認証のための審査を行わなければならない。 2 登録認証機関は、公正に、かつ、主務省令で定める基準に適合する方法により認証、その
の三又は第19条の3の2の規定により旧登録認定機関がした認定(この法律の施行後に附則第9条又は
第14条
《登録認証機関の登録 登録認証機関の登録…》
以下この節において単に「登録」という。を受けようとする者国内にある事業所において第10条第1項から第3項まで、第11条第1項、第12条第1項、第12条の2第1項、前条第1項、第30条第1項から第3項ま
の規定に基づきなお従前の例によりする認定を含む。)に係る処分又はその不作為に関する 行政不服審査法 (1962年法律第160号)による審査請求については、なお従前の例による。
19条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
20条 (政令への委任)
1項 附則第2条から
第16条
《登録の基準 主務大臣は、第14条第1項…》
の規定により登録を申請した者第2号において「登録申請者」という。が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、主務省令で定める
まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2005年7月26日法律第87号) 抄
1項 この法律は、会社法の施行の日から施行する。
附 則(2007年3月30日法律第8号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2007年4月1日から施行する。ただし、附則第4条第2項及び第3項、
第5条
《日本農林規格の確認、改正及び廃止 前2…》
条の規定は、日本農林規格の確認、改正又は廃止について準用する。
、
第7条第2項
《2 日本農林規格の確認は、これを公示して…》
しなければならない。
並びに
第22条
《業務の休廃止 登録認証機関は、認証に関…》
する業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、主務省令で定めるところにより、休止し、又は廃止しようとする日の6月前までに、その旨を主務大臣に届け出なければならない。 2 主務大臣は、前項
の規定は、公布の日から施行する。
21条 (罰則に関する経過措置)
1項 施行日 前にした行為及び附則第10条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
22条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2009年4月30日法律第31号)
1項 この法律は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。
附 則(2009年6月5日法律第49号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、 消費者庁及び消費者委員会設置法 (2009年法律第48号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第9条の規定この法律の公布の日
4条 (処分等に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下「 旧法令 」という。)の規定によりされた免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下「 新法令 」という。)の相当規定によりされた免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
2項 この法律の施行の際現に 旧法 令の規定によりされている免許の申請、届出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、 新法 令の相当規定によりされた免許の申請、届出その他の行為とみなす。
3項 この法律の施行前に 旧法 令の規定により報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の 施行日 前にその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、これを、 新法 令の相当規定によりその手続がされていないものとみなして、新法令の規定を適用する。
5条 (命令の効力に関する経過措置)
1項 旧法 令の規定により発せられた 内閣府設置法
第7条第3項
《3 内閣総理大臣は、内閣府に係る主任の行…》
政事務について、法律若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、内閣府の命令として内閣府令を発することができる。
の内閣府令又は 国家行政組織法
第12条第1項
《各省大臣は、主任の行政事務について、法律…》
若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、それぞれその機関の命令として省令を発することができる。
の省令は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、 新法 令の相当規定に基づいて発せられた相当の 内閣府設置法
第7条第3項
《3 内閣総理大臣は、内閣府に係る主任の行…》
政事務について、法律若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、内閣府の命令として内閣府令を発することができる。
の内閣府令又は 国家行政組織法
第12条第1項
《各省大臣は、主任の行政事務について、法律…》
若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、それぞれその機関の命令として省令を発することができる。
の省令としての効力を有するものとする。
8条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
9条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2013年6月28日法律第70号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次条及び附則第18条の規定については、公布の日から施行する。
16条 (経過措置)
1項 この法律の施行前に附則第4条の規定による改正前の 食品衛生法 、附則第6条の規定による改正前の 農林物資 の 規格 化及び品質表示の適正化に関する法律又は附則第11条の規定による改正前の 健康増進法 の規定によってした処分その他の行為であって、この法律に相当の規定があるものは、当該規定によってしたものとみなす。
17条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
18条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2013年11月27日法律第84号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第64条、
第66条
《センターによる立入検査等 農林水産大臣…》
は、前条第1項の場合において必要があると認めるときは、センターに、登録認証機関又はその登録認証機関とその業務に関して関係のある事業者の事務所、事業所又は倉庫その他の場所に立ち入り、認証に関する業務の状
及び第102条の規定は、公布の日から施行する。
72条 (調整規定)
1項 食品表示法 (2013年法律第70号)の施行の日が 施行日 前となる場合における前条の規定の適用については、同条(見出しを含む。)中「 農林物資 の 規格 化及び品質表示の適正化に関する法律」とあるのは、「農林物資の規格化等に関する法律」とする。
100条 (処分等の効力)
1項 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
101条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
102条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2013年12月13日法律第103号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 附則第17条の規定薬事法等の一部を改正する法律(2013年法律第84号)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日
附 則(2014年6月4日法律第51号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2015年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:2号 略
3号 第1条
《目的 この法律は、農林水産分野において…》
適正かつ合理的な規格を制定し、適正な認証及び試験等の実施を確保するとともに、飲食料品以外の農林物資の品質表示の適正化の措置を講ずることにより、農林物資の品質の改善並びに生産、販売その他の取扱いの合理化
から
第3条
《日本農林規格の制定 主務大臣は、第1条…》
に規定する目的を達成するため必要があると認めるときは、農林物資の種類又は農林物資の取扱い等の方法、試験等の方法若しくは前条第2項第4号に掲げる事項の区分を指定して、これらについての規格を制定する。 2
まで、
第34条
《登録外国認証機関の登録 登録外国認証機…》
関の登録以下この節において単に「登録」という。を受けようとする者外国にある事業所において第30条第1項から第3項まで、第31条第1項又は前条第1項の認証以下この節において単に「認証」という。を行おうと
及び
第35条
《登録の取消し等 主務大臣は、登録外国認…》
証機関が次条において準用する第15条各号のいずれかに該当するに至ったときは、その登録を取り消さなければならない。 2 主務大臣は、登録外国認証機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消
の規定並びに附則第16条( 登録免許税法 (1967年法律第35号)別表第1第86号の改正規定に限る。)の規定2016年4月1日
7条 (処分、申請等に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この項において「 処分等の行為 」という。)又はこの法律の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この項において「 申請等の行為 」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又はこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の適用については、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた 処分等の行為 又は 申請等の行為 とみなす。
2項 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
8条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
9条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2017年6月23日法律第70号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次条及び附則第8条の規定は、公布の日から施行する。
2条 (日本農林規格に関する経過措置)
1項 農林水産大臣は、この法律の施行前においても、
第1条
《目的 この法律は、農林水産分野において…》
適正かつ合理的な規格を制定し、適正な認証及び試験等の実施を確保するとともに、飲食料品以外の農林物資の品質表示の適正化の措置を講ずることにより、農林物資の品質の改善並びに生産、販売その他の取扱いの合理化
の規定による改正後の日本農林 規格 等に関する法律(以下「 新法 」という。)第3条から
第5条
《日本農林規格の確認、改正及び廃止 前2…》
条の規定は、日本農林規格の確認、改正又は廃止について準用する。
まで、
第7条第1項
《日本農林規格の制定、改正又は廃止は、その…》
施行期日を定め、その期日の少なくとも30日前に公示してしなければならない。
及び
第9条
《公聴会 主務大臣は、必要があると認める…》
ときは、日本農林規格を制定すべきかどうか、又は制定すべき日本農林規格について、公聴会を開いて利害関係人の意見を聴くことができる。 2 日本農林規格に実質的な利害関係を有する者は、日本農林規格が全ての実
の規定の例により、 新法 第2条第2項に規定する日本農林規格(
第1条
《目的 この法律は、農林水産分野において…》
適正かつ合理的な規格を制定し、適正な認証及び試験等の実施を確保するとともに、飲食料品以外の農林物資の品質表示の適正化の措置を講ずることにより、農林物資の品質の改善並びに生産、販売その他の取扱いの合理化
の規定による改正前の 農林物資 の規格化等に関する法律(以下「 旧法 」という。)第2条第3項に規定する日本農林規格に該当するものを除く。)を定め、これを公示することができる。
2項 前項の規定により定められた日本農林 規格 は、この法律の施行の日において 新法 第3条第1項の規定により定められたものとみなす。
3条 (認定製造業者等に関する経過措置)
1項 この法律の施行の際現に 旧法 第14条第1項から第3項まで、
第15条第1項
《次の各号のいずれかに該当する者は、登録を…》
受けることができない。 1 この法律又はこの法律に基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることのなくなった日から1年を経過しない者 2 第26条第1項から第3
又は第15条の2第1項の認定を受けている者は、 新法 第10条第1項から第3項まで、
第11条第1項
《国内において農林物資を小分けすることを業…》
とする者小分けして自ら販売することを業とする者を含む。以下「小分け業者」という。は、主務省令で定めるところにより、事業所及び農林物資の種類ごとに、あらかじめ登録認証機関の認証を受けて、格付の表示の付し
又は
第12条第1項
《農林物資を輸入することを業とする者以下「…》
輸入業者」という。は、主務省令で定めるところにより、事業所及び農林物資の種類ごとに、あらかじめ登録認証機関の認証を受けて、主務省令で定める事項が記載されている証明書又はその写しが添付されている当該認証
の認証を受けたものとみなす。
2項 この法律の施行の際現に 旧法 第19条の三又は第19条の4の認定を受けている者は、 新法 第30条第1項から第3項まで又は
第31条第1項
《外国小分け業者は、主務省令で定めるところ…》
により、外国にある事業所及び農林物資の種類ごとに、あらかじめ登録認証機関又は登録外国認証機関の認証を受けて、格付の表示の付してある当該認証に係る農林物資について、小分け後の当該農林物資又はその包装、容
の認証を受けたものとみなす。
4条 (登録認定機関等に関する経過措置)
1項 この法律の施行の際現に 旧法 第17条の2第1項(旧法第19条の10において準用する場合を含む。)の登録を受けている法人は、 新法 第16条第1項(新法第36条において準用する場合を含む。)の登録を受けたものとみなす。この場合において、当該 登録の有効期間 は、旧法第17条の2第1項(旧法第19条の10において準用する場合を含む。)の登録の有効期間の残存期間とする。
5条 (輸入業者による格付の表示に関する経過措置)
1項 この法律の施行前に発行された 旧法 第15条の2第1項の証明書は、 新法 第12条第1項の証明書とみなす。
6条 (処分、手続等の効力に関する経過措置)
1項 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行前に 旧法 (これに基づく命令を含む。)の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であって、 新法 (これに基づく命令を含む。)の規定に相当の規定があるものは、これらの規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為とみなす。
7条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
8条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
14条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、 新法 の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附 則(2022年5月25日法律第49号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次条及び附則第6条の規定は、公布の日から施行する。
2条 (日本農林規格に関する経過措置)
1項 財務大臣及び農林水産大臣は、この法律の施行前においても、
第2条
《定義 この法律において「農林物資」とは…》
、次に掲げる物資をいう。 ただし、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律1960年法律第145号に規定する医薬品、医薬部外品、化粧品及び再生医療等製品を除く。 1 飲食料品及び
の規定による改正後の日本農林 規格 等に関する法律(以下「 新法 」という。)第3条、
第7条第1項
《日本農林規格の制定、改正又は廃止は、その…》
施行期日を定め、その期日の少なくとも30日前に公示してしなければならない。
及び
第9条
《公聴会 主務大臣は、必要があると認める…》
ときは、日本農林規格を制定すべきかどうか、又は制定すべき日本農林規格について、公聴会を開いて利害関係人の意見を聴くことができる。 2 日本農林規格に実質的な利害関係を有する者は、日本農林規格が全ての実
の規定の例により、 新法 第2条第2項に規定する日本農林規格(酒類に係るものに限る。)を定め、これを公示することができる。
2項 前項の規定により定められた日本農林 規格 は、この法律の施行の日(次条において「 施行日 」という。)において 新法 第3条第1項の規定により定められたものとみなす。
3条 (外国格付の表示に関する経過措置)
1項 この法律の施行の際現に 新法 第12条の2第1項に規定する 外国格付の表示 (以下この条において「 外国 格付の表示 」という。)の付してある 農林物資 (その包装、容器又は送り状に外国格付の表示の付してある場合における当該農林物資を含む。)を国内において業として取り扱い、その生産行程を管理し、若しくは把握し、又は流通行程を管理し、若しくは把握している者であって、自らその輸出する農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に外国格付の表示(当該外国の政府機関その他これに準ずるものから認証又はこれに相当するものを受けて行うものを除く。)を付しているものは、 施行日 から起算して1年を経過する日までの間(同項の認証を受けたときは、その日までの間)は、同項の認証を受けたものとみなす。
2項 前項の規定により 新法 第12条の2第1項の認証を受けたものとみなされる者は、農林水産省令で定めるところにより、 施行日 から起算して3月以内に、次に掲げる事項を農林水産大臣に届け出なければならない。
1号 氏名又は名称及び住所並びに法人(人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。次条第2項において同じ。)にあっては、その代表者又は管理人の氏名
2号 外国格付の表示 を付している 農林物資 の種類
3号 外国格付の表示 を付している事業所の名称及び所在地
4条
1項 前条第2項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたときは、当該違反行為をした者は、310,000円以下の罰金に処する。
2項 法人の代表者若しくは管理人又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の刑を科する。
3項 人格のない社団又は財団について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人が、その訴訟行為につきその人格のない社団又は財団を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
5条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
6条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄
1項 この法律は、 刑法 等一部 改正法 施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第509条の規定公布の日