附 則 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1951年6月8日法律第217号)
1項 この法律は、商法の一部を改正する法律(1950年法律第167号)施行の日から施行する。
2項 この附則(附則第6項を除く。)において「 新法 」とは、この法律による改正後の船主相互保険 組合 法をいい、「旧法」とは、この法律による改正前の 船主相互保険組合法 をいい、附則第6項において「新組合法」とは、この法律による改正後の 船主相互保険組合法 をいい、「旧組合法」とは、この法律による改正前の 船主相互保険組合法 をいう。
3項 新法 は、特別の定がある場合を除いては、この法律施行前に生じた事項にも適用する。但し、旧法によつて生じた効力を妨げない。
4項 新法 にてい触する定款の定及び契約の条項は、この法律施行の日から、その効力を失う。
5項 この法律施行前に、旧法第30条第3項の規定による 総会 招集の請求があつた場合には、その総会招集については、この法律施行後も、なお従前の例による。
6項 商法の一部を改正する法律施行法(1951年法律第210号)第4条(訴の提起等についての担保)の規定は、船主相互保険 組合 (以下「 組合 」という。)の理事及び清算人に対する訴並びに組合の 総会 の決議の取消又は変更及び決議の無効確認の訴の提起について供すべき担保に、同法第9条(設立に関する責任の免除及び追及)の規定は、組合の発起人に、同法第17条第1項及び第2項(総会の決議)並びに
第19条
《理事への事務引継 発起人は、第17条第…》
1項の設立の認可があつたときは、遅滞なく、その事務を理事に引き継がなければならない。
(決議取消の訴)の規定は、組合の総会に、同法第22条(取締役の行為の責任)及び
第23条
《持分及び保険の目的等の譲渡 組合員は、…》
組合の承諾を得て、組合員又は組合員たる資格を有する者に持分の全部又は一部を譲渡することができる。 2 前項の場合において、譲受人が組合員たる資格を有する者であるときは、その者は、加入につき組合の承諾を
(取締役に対する訴及び訴の提起を請求した株主の責任)の規定は、組合の理事、監事及び清算人に、同法第27条(会社と取締役との間の訴についての会社代表)及び
第35条
《役員 組合には、役員として理事3人以上…》
及び監事1人以上を置かなければならない。 2 役員は、定款で定めるところにより、総会において、組合員法人たる組合員にあつては、その業務を執行する役員。第45条の6第1項及び第2項本文において同じ。のう
(附属明細書)の規定は、組合の理事及び清算人に、同法第28条(監査役のした訴の提起等)の規定は、組合の監事に準用する。この場合において、商法の一部を改正する法律施行法の準用規定中「 新法 」又は「旧法」とあるのは、本項において別に読み替える場合を除く外、それぞれ「新組合法」又は「旧組合法」と、同法第19条中「旧法第248条第1項」とあるのは「旧組合法第34条において準用する旧法第248条第1項」と、同法第23条中「旧法第267条第1項又は第268条第1項」とあるのは「旧組合法第40条において準用する旧法第267条第1項、第268条第1項若しくは第279条第1項又は旧組合法第48条において準用する旧法第267条第1項若しくは第268条第1項」と、同法第27条中「旧法第277条」とあるのは「旧組合法第37条(旧組合法第48条第2項において準用する場合を含む。)」と、同法第35条中「新法第293条ノ五」とあるのは「新組合法第44条第1項又は
第48条第2項
《2 第30条、第35条第3項及び第7項、…》
第35条の2から第37条まで、第38条第1項、第38条の二、第38条の三第2項第2号を除く。並びに第38条の4の規定並びに会社法第361条第1項第3号から第5号までを除く。及び第4項取締役の報酬等並び
において準用する新法第293条ノ五」と読み替えるものとする。
7項 この法律施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(1953年7月17日法律第65号) 抄
1項 この法律は、1953年8月1日から施行する。
2項 この法律の施行の際現に 組合 とその組合員との間に保険関係が存する場合は、この法律の施行により、当該保険関係に関する政府と組合との間の再保険関係が、この法律の施行の日に成立するものとする。
3項 前項の規定により成立した再保険関係に係る再保険料は、当該再保険関係に係る 組合 とその組合員との間の保険関係に係る保険料のうち、再保険関係の成立の日前の期間に係るものに対応する再保険料を含まないものとする。
4項 組合 は、附則第2項の規定により政府と組合との間に再保険関係が成立したときは、運輸省令で定めるところにより、遅滞なく、当該保険関係に関する事項を運輸大臣に通知しなければならない。通知した事項に変更を生じたときも、同様とする。
附 則(1953年9月1日法律第259号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1960年5月11日法律第80号)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1962年4月20日法律第82号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1963年4月1日から施行する。
33条 (船主相互保険組合法の一部改正)
1項 附則第8条及び附則第9条の規定は、前条の規定による船主相互保険 組合 法の一部改正に伴う経過措置に関して準用する。
附 則(1974年3月30日法律第10号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1974年4月1日から施行する。
2条 (船主相互保険組合法の一部改正に伴う経過措置)
1項 第1条
《目的 この法律は、船主相互保険組合の行…》
う相互保険たる損害保険事業の健全な経営を確保し、その組合員及び組合の一般債権者の利益を保護することを目的とする。
の規定による改正前の船主相互保険 組合 法(以下「 旧法 」という。)による木船相互保険組合であつて、この法律の施行の際現に存するものは、この法律の施行の日において、同条の規定による改正後の 船主相互保険組合法 (以下「 新法 」という。)による 小型船相互保険組合 となるものとする。
2項 旧法 の規定によつて木船相互保険 組合 に対してした処分又は旧法の規定によつて木船相互保険組合がした手続その他の行為は、 新法 の規定によつて 小型船相互保険組合 に対してした処分又は新法の規定によつて小型船相互保険組合がした手続その他の行為とみなす。
4条
1項 この法律の施行前に木船相互保険 組合 とその組合員との間に成立した保険契約に係る保険金の削減の認可については、 旧法 第43条第2項の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。
6条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(1974年4月2日法律第23号) 抄
1項 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1976年6月1日法律第45号) 抄
1項 この法律は、1976年10月1日から施行する。
附 則(1981年6月9日法律第75号) 抄
1項 この法律は、商法等の一部を改正する法律の施行の日(1982年10月1日)から施行する。
附 則(1984年5月8日法律第25号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1984年7月1日から施行する。
23条 (経過措置)
1項 この法律の施行前に海運局長、海運監理部長、海運局若しくは海運監理部の支局その他の地方機関の長(以下「 支局長等 」という。)又は陸運局長が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下この条において「 処分等 」という。)は、政令( 支局長等 がした 処分等 にあつては、運輸省令)で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定により相当の地方運輸局長、海運監理部長又は地方運輸局若しくは海運監理部の海運支局その他の地方機関の長(以下「 海運支局長等 」という。)がした処分等とみなす。
24条
1項 この法律の施行前に海運局長、海運監理部長、 支局長等 又は陸運局長に対してした申請、届出その他の行為(以下この条において「 申請等 」という。)は、政令(支局長等に対してした 申請等 にあつては、運輸省令)で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定により相当の地方運輸局長、海運監理部長又は 海運支局長等 に対してした申請等とみなす。
25条
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(1990年6月29日法律第65号)
1項 この法律は、商法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附 則(1993年6月14日法律第63号)
1項 この法律は、商法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附 則(1993年11月12日法律第89号) 抄
1条 (施行期日)
2条 (諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
1項 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し 行政手続法
第13条
《不利益処分をしようとする場合の手続 行…》
政庁は、不利益処分をしようとする場合には、次の各号の区分に従い、この章の定めるところにより、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、当該各号に定める意見陳述のための手続を執らなければならない。
に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
13条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
14条 (聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
1項 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
15条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(1995年6月7日法律第106号) 抄
1条 (施行期日)
4条 (船主相互保険組合法の一部改正に伴う経過措置)
1項 第6条
《保険契約の移転等の禁止 組合は、その保…》
険契約を移転し、又はその事業を譲渡することができない。
の規定による改正後の船主相互保険 組合 法(以下この条において「 新 船主相互保険組合法 」という。)第8条の規定の適用については、同条に規定する 保険業法
第3条第1項
《保険業は、内閣総理大臣の免許を受けた者で…》
なければ、行うことができない。
又は
第185条第1項
《外国保険業者は、第3条第1項の規定にかか…》
わらず、日本に支店等外国保険業者の日本における支店、従たる事務所その他の事務所又は外国保険業者の委託を受けて当該外国保険業者の日本における保険業に係る保険の引受けの代理をする者の事務所をいう。以下この
の免許を受けた者には、同法附則第3条又は第72条の規定により同法第3条第1項又は第185条第1項の免許を受けたものとみなされる者を含むものとする。
2項 新 船主相互保険組合法 第14条の規定は、施行日以後に船主相互保険 組合 (以下この条において「 組合 」という。)が組合員の募集に着手する場合について適用し、施行日前に組合が組合員の募集に着手した場合については、なお従前の例による。
3項 第6条
《保険契約の移転等の禁止 組合は、その保…》
険契約を移転し、又はその事業を譲渡することができない。
の規定による改正前の船主相互保険 組合 法(以下この条において「 旧 船主相互保険組合法 」という。)の認可を受けた組合に係る 旧 船主相互保険組合法 第16条第2項第3号に掲げる書類でこの法律の施行の際現に主務大臣に提出されているものは、 新 船主相互保険組合法 第16条第2項第3号に掲げる書類とみなす。
4項 この法律の施行の際現に 旧 船主相互保険組合法 第36条第2項(旧 船主相互保険組合法
第48条第2項
《2 第30条、第35条第3項及び第7項、…》
第35条の2から第37条まで、第38条第1項、第38条の二、第38条の三第2項第2号を除く。並びに第38条の4の規定並びに会社法第361条第1項第3号から第5号までを除く。及び第4項取締役の報酬等並び
において準用する場合を含む。)において準用する旧 保険業法
第6条
《資本金の額又は基金の総額 保険会社の資…》
本金の額又は基金第56条の基金償却積立金を含む。の総額は、政令で定める額以上でなければならない。 2 前項の政令で定める額は、1,100,000,000円を下回ってはならない。
の認可を受けている者は、この法律の施行の際に 新 船主相互保険組合法 第36条第2項(新 船主相互保険組合法
第48条第2項
《2 第30条、第35条第3項及び第7項、…》
第35条の2から第37条まで、第38条第1項、第38条の二、第38条の三第2項第2号を除く。並びに第38条の4の規定並びに会社法第361条第1項第3号から第5号までを除く。及び第4項取締役の報酬等並び
において準用する場合を含む。)において準用する 保険業法
第8条
《取締役等の兼職制限 保険会社の常務に従…》
事する取締役指名委員会等設置会社にあっては、執行役は、内閣総理大臣の認可を受けた場合を除き、他の会社の常務に従事してはならない。 2 内閣総理大臣は、前項の認可の申請があったときは、当該申請に係る事項
の認可を受けたものとみなす。
5項 新 船主相互保険組合法 第41条の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る同条第1項に規定する業務報告書について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る 旧 船主相互保険組合法 第41条第1項の書類については、なお従前の例による。
6項 新 船主相互保険組合法 第41条の2の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る同条第1項の損失てん補準備金の積立てについて適用し、施行日前に開始した事業年度に係る 旧 船主相互保険組合法 第44条第2項において準用する旧 保険業法
第63条第1項
《相互会社は、剰余金の分配のない保険契約そ…》
の他の内閣府令で定める種類の保険契約について、当該保険契約に係る保険契約者を社員としない旨を定款で定めることができる。
の準備金の積立てについては、なお従前の例による。
7項 この法律の施行の際現に存する 旧 船主相互保険組合法 第44条第2項において準用する旧 保険業法
第63条第1項
《相互会社は、剰余金の分配のない保険契約そ…》
の他の内閣府令で定める種類の保険契約について、当該保険契約に係る保険契約者を社員としない旨を定款で定めることができる。
の準備金及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同条第1項の準備金は、 新 船主相互保険組合法 第41条の2第1項の損失てん補準備金として積み立てられたものとみなす。
8項 新 船主相互保険組合法 第42条の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る剰余金の分配について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る剰余金の分配については、なお従前の例による。
9項 旧 船主相互保険組合法 第44条第2項において準用する旧 保険業法
第85条第1項
《保険会社である相互会社は、その組織を変更…》
して保険会社である株式会社となることができる。
に規定する設立費用及び初めの5年度の事業費で、この法律の施行の際まだ償却されていない金額は、 新 船主相互保険組合法 第44条第2項において準用する 保険業法
第113条第1項
《保険会社は、当該保険会社の成立後の最初の…》
五事業年度の事業費に係る金額その他内閣府令で定める金額を、貸借対照表の資産の部に計上することができる。 この場合において、当該保険会社は、定款で定めるところにより、当該計上した金額を当該保険会社の成立
の規定により貸借対照表の資産の部に計上しているものとみなして、同項の規定を適用する。
10項 新 船主相互保険組合法 第44条第2項において準用する 保険業法
第116条第1項
《保険会社は、毎決算期において、保険契約に…》
基づく将来における債務の履行に備えるため、責任準備金を積み立てなければならない。
及び第3項の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る同条第1項の責任準備金の積立てについて適用し、施行日前に開始した事業年度に係る 旧 船主相互保険組合法 第44条第2項において準用する旧 保険業法
第88条第1項
《組織変更をする相互会社の保険契約者その他…》
の債権者は、当該相互会社に対し、組織変更について異議を述べることができる。
の責任準備金の積立てについては、なお従前の例による。
11項 この法律の施行の際現に存する 旧 船主相互保険組合法 第44条第2項において準用する旧 保険業法
第88条第1項
《組織変更をする相互会社の保険契約者その他…》
の債権者は、当該相互会社に対し、組織変更について異議を述べることができる。
の責任準備金及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同条第1項の責任準備金は、 新 船主相互保険組合法 第44条第2項において準用する 保険業法
第116条第1項
《保険会社は、毎決算期において、保険契約に…》
基づく将来における債務の履行に備えるため、責任準備金を積み立てなければならない。
の責任準備金として積み立てられたものとみなす。
12項 新 船主相互保険組合法 第44条第2項において準用する 保険業法
第117条
《支払備金 保険会社は、毎決算期において…》
、保険金、返戻金その他の給付金以下「保険金等」という。で、保険契約に基づいて支払義務が発生したものその他これに準ずるものとして内閣府令で定めるものがある場合において、保険金等の支出として計上していない
の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る同条第1項の支払備金の積立てについて適用する。
13項 新 船主相互保険組合法 第48条において準用する商法(1899年法律第48号)及び 保険業法 の清算手続に関する規定は、施行日以後に 組合 が解散する場合について適用し、施行日前に組合が解散した場合については、なお従前の例による。
14項 施行日前に 旧 船主相互保険組合法 第52条第3項又は第53条第3項において準用する旧 保険業法
第12条第3項
《3 会社法第331条第2項ただし書同法第…》
335条第1項において準用する場合を含む。、第332条第2項取締役の任期同法第334条第1項会計参与の任期において準用する場合を含む。、第336条第2項監査役の任期、第389条第1項定款の定めによる監
の規定による通知及び公示がされた場合における当該通知及び公示に係る聴聞については、なお従前の例による。
15項 施行日前にされた 旧 船主相互保険組合法 第52条第1項の規定による業務及び財産の管理の命令に係る同条第3項において準用する旧 保険業法
第101条第1項
《私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する…》
法律の規定は、次条第1項の認可を受けて行う次に掲げる行為には、適用しない。 ただし、不公正な取引方法を用いるとき、一定の取引分野における競争を実質的に制限することにより保険契約者若しくは被保険者の利益
の規定により選任された保険管理人でこの法律の施行の際現にその地位にある者は、 新 船主相互保険組合法 第52条第1項の規定による業務及び財産の管理の命令に係る同条第2項において準用する 保険業法
第242条第2項
《2 内閣総理大臣は、管理を命ずる処分と同…》
時に、1人又は数人の保険管理人を選任しなければならない。
の規定により選任された保険管理人とみなす。
16項 組合 が 旧 船主相互保険組合法 において準用する旧 保険業法 の規定(この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧 船主相互保険組合法 において準用する旧 保険業法 の規定を含む。)に違反した場合については、 新 船主相互保険組合法 において準用する 保険業法 の規定に違反したものとみなして、新 船主相互保険組合法
第53条
《法令等の違反に対する処分 組合がこの法…》
律若しくはこの法律において準用する保険業法の規定若しくは第49条、第51条若しくは前条第1項の内閣総理大臣の命令若しくは第16条第2項第1号から第3号までに掲げる書類に定めた特に重要な事項に違反し、又
の規定を適用する。
6条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係る施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
7条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(1997年6月6日法律第72号)
1項 この法律は、商法等の一部を改正する法律(1997年法律第71号)の施行の日から施行する。
2項 この法律の施行前に締結された合併契約に係る合併に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。
3項 この法律の施行前にした行為及び前項の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(1997年6月20日法律第102号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、金融監督庁設置法(1997年法律第101号)の施行の日から施行する。
2条 (大蔵大臣等がした処分等に関する経過措置)
1項 この法律による改正前の担保附社債信託法、 信託業法 、 農林中央金庫法 、 無尽業法 、銀行等の事務の簡素化に関する法律、 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同 組合 法、証券取引法、 損害保険料率算出団体に関する法律 、 水産業協同組合法 、 中小企業等協同組合法 、 協同組合による金融事業に関する法律 、 船主相互保険組合法 、証券投資信託法、 信用金庫法 、 長期信用銀行法 、 貸付信託法 、 中小漁業融資保証法 、 信用保証協会法 、 労働金庫法 、外国為替銀行法、 自動車損害賠償保障法 、 農業信用保証保険法 、 金融機関の合併及び転換に関する法律 、外国証券業者に関する法律、 預金保険法 、農村地域工業等導入促進法、 農水産業協同組合貯金保険法 、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、 商品投資に係る事業の規制に関する法律 、 国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律 、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、 協同組織金融機関の優先出資に関する法律 、 不動産特定共同事業法 、 保険業法 、金融機関の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、 日本銀行法 又は銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律(以下「 旧担保附社債信託法等 」という。)の規定により大蔵大臣その他の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、この法律による改正後の担保附社債信託法、 信託業法 、 農林中央金庫法 、 無尽業法 、銀行等の事務の簡素化に関する法律、 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、 農業協同組合法 、証券取引法、 損害保険料率算出団体に関する法律 、 水産業協同組合法 、 中小企業等協同組合法 、 協同組合による金融事業に関する法律 、 船主相互保険組合法 、証券投資信託法、 信用金庫法 、 長期信用銀行法 、 貸付信託法 、 中小漁業融資保証法 、 信用保証協会法 、 労働金庫法 、外国為替銀行法、 自動車損害賠償保障法 、 農業信用保証保険法 、 金融機関の合併及び転換に関する法律 、外国証券業者に関する法律、 預金保険法 、農村地域工業等導入促進法、 農水産業協同組合貯金保険法 、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、 商品投資に係る事業の規制に関する法律 、 国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律 、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、 協同組織金融機関の優先出資に関する法律 、 不動産特定共同事業法 、 保険業法 、金融機関の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、 日本銀行法 又は銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律(以下「 新担保附社債信託法等 」という。)の相当規定に基づいて、内閣総理大臣その他の相当の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
2項 この法律の施行の際現に 旧担保附社債信託法等 の規定により大蔵大臣その他の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、 新担保附社債信託法等 の相当規定に基づいて、内閣総理大臣その他の相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
3項 旧担保附社債信託法等 の規定により大蔵大臣その他の国の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを、 新担保附社債信託法等 の相当規定により内閣総理大臣その他の相当の国の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、新担保附社債信託法等の規定を適用する。
3条 (大蔵省令等に関する経過措置)
1項 この法律の施行の際現に効力を有する 旧担保附社債信託法等 の規定に基づく命令は、 新担保附社債信託法等 の相当規定に基づく命令としての効力を有するものとする。
5条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
6条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(1997年12月12日法律第121号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、持株会社の設立等の禁止の解除に伴う金融関係法律の整備等に関する法律(1997年法律第120号)の施行の日から施行する。
附 則(1998年6月15日法律第107号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1998年12月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《目的 この法律は、船主相互保険組合の行…》
う相互保険たる損害保険事業の健全な経営を確保し、その組合員及び組合の一般債権者の利益を保護することを目的とする。
中証券取引法第4章の次に1章を加える改正規定(第79条の29第1項に係る部分に限る。)並びに同法第189条第2項及び第4項の改正規定、
第21条
《加入及び保険契約の成立 組合の設立の際…》
組合員になろうとする者で、その引き受けた出資の全額の払込が終了し、且つ、保険料の全部又は一部の払込が終了したものについては、組合の成立の時、その者と組合との間に保険契約が成立し、その者は、組合員となる
の規定、
第22条
《出資 組合員は、出資一口以上を持たなけ…》
ればならない。 2 組合に加入しようとする者は、その引き受けた出資の全額を1時に払い込まなければならない。 3 出資は、金銭以外の財産ですることはできない。 4 出資一口の金額は、均一でなければならな
中 保険業法 第2編第10章第2節第1款の改正規定(第265条の6に係る部分に限る。)、
第23条
《持分及び保険の目的等の譲渡 組合員は、…》
組合の承諾を得て、組合員又は組合員たる資格を有する者に持分の全部又は一部を譲渡することができる。 2 前項の場合において、譲受人が組合員たる資格を有する者であるときは、その者は、加入につき組合の承諾を
の規定並びに
第25条
《持分共有の禁止 組合員は、持分を共有す…》
ることができない。 2 前条第1項又は第2項の場合において、相続人又は受遺者が数人あるときは、その相続人又は受遺者の同意をもつて選定された1人の相続人又は受遺者に対してのみ同条第1項又は第2項の規定を
の規定並びに附則第40条、
第42条
《剰余金の分配 剰余金の分配は、事業年度…》
終了の日における純資産の額貸借対照表上の資産の額から負債の額を控除して得た額をいう。以下この項において同じ。から次に掲げる金額を控除して得た額を限度として行うことができる。 ただし、第44条の8におい
、
第58条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、31…》
0,000円以下の罰金に処する。 1 第49条の規定による報告をせず、若しくは帳簿書類を提出せず、又は虚偽の報告をし、若しくは虚偽の記載をした帳簿書類を提出した者 2 第50条第2項の規定による検査を
、第136条、第140条、第143条、第147条、第149条、第158条、第164条、第187条(大蔵省設置法(1949年法律第144号)第4条第79号の改正規定を除く。)及び第188条から第190条までの規定1998年7月1日
153条 (船主相互保険組合法の一部改正に伴う経過措置)
1項 施行日前に、前条の規定による改正前の船主相互保険 組合 法第36条第2項において準用する旧 保険業法
第8条第1項
《保険会社の常務に従事する取締役指名委員会…》
等設置会社にあっては、執行役は、内閣総理大臣の認可を受けた場合を除き、他の会社の常務に従事してはならない。
の規定により内閣総理大臣がした認可又は同項の規定に基づきされた同項の認可に係る申請は、前条の規定による改正後の 船主相互保険組合法
第36条第2項
《2 組合の常務に従事する理事は、内閣総理…》
大臣の認可を受けた場合を除き、他の組合その他の法人の常務に従事してはならない。
の規定により内閣総理大臣がした認可又は同項の規定に基づきされた同項の認可に係る申請とみなす。
188条 (処分等の効力)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
189条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
190条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 附則第2条から第146条まで、第153条、第169条及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(1998年10月16日法律第131号)
1条 (施行期日)
1項 この法律は、金融再生委員会設置法(1998年法律第130号)の施行の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この法律による改正前の担保附社債信託法、 信託業法 、 農林中央金庫法 、 無尽業法 、銀行等の事務の簡素化に関する法律、 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同 組合 法、証券取引法、 損害保険料率算出団体に関する法律 、 水産業協同組合法 、 中小企業等協同組合法 、 協同組合による金融事業に関する法律 、 船主相互保険組合法 、 地方税法 、証券投資信託及び証券投資法人に関する法律、 信用金庫法 、 長期信用銀行法 、 貸付信託法 、 中小漁業融資保証法 、 信用保証協会法 、 労働金庫法 、 自動車損害賠償保障法 、 農業信用保証保険法 、 地震保険に関する法律 、 登録免許税法 、 金融機関の合併及び転換に関する法律 、外国証券業者に関する法律、農村地域工業等導入促進法、 農水産業協同組合貯金保険法 、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、 商品投資に係る事業の規制に関する法律 、 国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律 、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、 協同組織金融機関の優先出資に関する法律 、 不動産特定共同事業法 、 保険業法 、 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、 日本銀行法 、銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律、特定目的会社による特定 資産の流動化に関する法律 又は金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(以下「 旧担保附社債信託法等 」という。)の規定により内閣総理大臣その他の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、この法律による改正後の担保附社債信託法、 信託業法 、 農林中央金庫法 、 無尽業法 、銀行等の事務の簡素化に関する法律、 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、 農業協同組合法 、証券取引法、 損害保険料率算出団体に関する法律 、 水産業協同組合法 、 中小企業等協同組合法 、 協同組合による金融事業に関する法律 、 船主相互保険組合法 、 地方税法 、証券投資信託及び証券投資法人に関する法律、 信用金庫法 、 長期信用銀行法 、 貸付信託法 、 中小漁業融資保証法 、 信用保証協会法 、 労働金庫法 、 自動車損害賠償保障法 、 農業信用保証保険法 、 地震保険に関する法律 、 登録免許税法 、 金融機関の合併及び転換に関する法律 、外国証券業者に関する法律、農村地域工業等導入促進法、 農水産業協同組合貯金保険法 、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、 商品投資に係る事業の規制に関する法律 、 国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律 、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、 協同組織金融機関の優先出資に関する法律 、 不動産特定共同事業法 、 保険業法 、 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、 日本銀行法 、銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律、特定目的会社による特定 資産の流動化に関する法律 又は金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(以下「 新担保附社債信託法等 」という。)の相当規定に基づいて、金融再生委員会その他の相当の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
2項 この法律の施行の際現に 旧担保附社債信託法等 の規定により内閣総理大臣その他の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、 新担保附社債信託法等 の相当規定に基づいて、金融再生委員会その他の相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
3項 旧担保附社債信託法等 の規定により内閣総理大臣その他の国の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを、 新担保附社債信託法等 の相当規定により金融再生委員会その他の相当の国の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、新担保附社債信託法等の規定を適用する。
3条
1項 この法律の施行の際現に効力を有する 旧担保附社債信託法等 の規定に基づく命令は、 新担保附社債信託法等 の相当規定に基づく命令としての効力を有するものとする。
4条
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
5条 (政令への委任)
1項 前3条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(1999年6月23日法律第80号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1月を経過した日から施行する。
5条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及び附則第3条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(1999年8月13日法律第125号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、
第1条
《目的 この法律は、船主相互保険組合の行…》
う相互保険たる損害保険事業の健全な経営を確保し、その組合員及び組合の一般債権者の利益を保護することを目的とする。
中商法第285条ノ四、第285条ノ5第2項、第285条ノ6第2項及び第3項、第290条第1項並びに第293条ノ5第3項の改正規定並びに附則第6条中 農林中央金庫法 (1923年法律第42号)
第23条第3項
《3 持分の譲受人は、その持分について、譲…》
渡人の権利義務を承継する。
及び
第24条第1項
《組合員が死亡し、合併により解散し、又は会…》
社分割により事業の全部若しくは一部を承継させた場合において、その相続人若しくは受遺者、合併後存続する法人又は吸収分割により持分の全部若しくは一部を承継することとされた法人が組合員であるときは、その者は
の改正規定、附則第7条中商工 組合 中央金庫法(1936年法律第14号)第39条ノ3第3項及び
第40条
《会社法の準用 会社法第361条第1項第…》
3号から第5号までを除く。及び第4項取締役の報酬等並びに同法第2編第4章第12節第430条の2第4項及び第5項を除く。補償契約及び役員等のために締結される保険契約の規定は役員について、同法第360条第
ノ2第1項の改正規定、附則第9条中 農業協同組合法 (1947年法律第132号)
第52条第1項
《出資組合の剰余金の配当は、事業年度終了の…》
日における農林水産省令で定める方法により算定される純資産の額から次に掲げる金額を控除して得た額を限度として行うことができる。 1 出資総額 2 前条第1項の利益準備金及び同条第3項の資本準備金の額 3
の改正規定、附則第10条中証券取引法(1948年法律第25号)第53条第3項の改正規定及び同条第4項を削る改正規定、附則第11条中 水産業協同組合法 (1948年法律第242号)
第56条第1項
《組合の剰余金の配当は、事業年度終了の日に…》
おける農林水産省令で定める方法により算定される純資産の額から次に掲げる金額を控除して得た額を限度として行うことができる。 1 出資総額 2 前条第1項の利益準備金及び同条第3項の資本準備金の額 3 前
の改正規定、附則第12条中 協同組合による金融事業に関する法律 (1949年法律第183号)
第5条の5
《理事についての会社法の準用 理事につい…》
ては、会社法第314条取締役等の説明義務、第357条第1項取締役の報告義務並びに第361条第1項第3号から第5号までを除く。及び第4項取締役の報酬等の規定を準用する。 この場合において、同法第314条
の次に1条を加える改正規定及び同法第12条第1項の改正規定、附則第13条中 船主相互保険組合法 (1950年法律第177号)
第42条第1項
《剰余金の分配は、事業年度終了の日における…》
純資産の額貸借対照表上の資産の額から負債の額を控除して得た額をいう。以下この項において同じ。から次に掲げる金額を控除して得た額を限度として行うことができる。 ただし、第44条の8において準用する保険業
の改正規定、附則第16条中 信用金庫法 (1951年法律第238号)第55条の3第3項及び
第57条第1項
《金庫の剰余金の配当は、事業年度終了の日に…》
おける純資産の額貸借対照表上の資産の額から負債の額を控除して得た額をいう。以下この項において同じ。から次に掲げる金額を控除して得た額を限度として行うことができる。 1 出資の総額 2 前条第1項の準備
の改正規定、附則第18条中 労働金庫法 (1953年法律第227号)
第61条第1項
《金庫の剰余金の配当は、事業年度終了の日に…》
おける純資産の額貸借対照表上の資産の額から負債の額を控除して得た額をいう。以下この項において同じ。から次に掲げる金額を控除して得た額を限度として行うことができる。 1 出資の総額 2 前条第1項の準備
の改正規定、附則第23条中銀行法(1981年法律第59号)第17条の2第3項の改正規定及び同条第4項を削る改正規定、附則第26条の規定、附則第27条中 保険業法 (1995年法律第105号)
第15条
《準備金 会社法第445条第4項資本金の…》
額及び準備金の額の規定にかかわらず、剰余金の配当をする場合には、株式会社は、内閣府令で定めるところにより、当該剰余金の配当により減少する剰余金の額に5分の1を乗じて得た額を資本準備金又は利益準備金以下
に1項を加える改正規定、同法第55条第1項及び第2項、第112条第1項並びに第112条の2第3項の改正規定、同条第4項を削る改正規定、同法第115条第2項、第118条第1項、第119条及び第199条の改正規定並びに同法附則第59条第2項及び附則第90条第2項を削る改正規定、附則第29条中株式の消却の手続に関する商法の特例に関する法律(1997年法律第55号)第7条第2項の改正規定並びに附則第31条中特定目的会社による特定 資産の流動化に関する法律 (1998年法律第105号)
第101条第1項
《裁判所は、申立てにより又は職権で、訴訟の…》
当事者に対し、会計帳簿の全部又は一部の提出を命ずることができる。
及び
第102条第3項
《3 計算書類、事業報告及び利益処分案並び…》
にこれらの附属明細書は、電磁的記録をもって作成することができる。
の改正規定は、2000年4月1日から施行する。
附 則(1999年12月8日法律第151号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。
3条 (経過措置)
1項 民法 の一部を改正する法律(1999年法律第149号)附則第3条第3項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。
1:25号 略
4条
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律(
第2条
《定義 この法律において「船主相互保険組…》
合」以下「組合」という。とは、小型船相互保険組合及び船主責任相互保険組合をいう。 2 この法律において「小型船相互保険組合」とは、漁船漁船法1950年法律第178号第1項定義に規定する漁船をいう。以下
及び
第3条
《出資の最低限度 組合員の組合に対する出…》
資の総額は、2,010,000円以上でなければならない。
を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日
2号 第3章(
第3条
《出資の最低限度 組合員の組合に対する出…》
資の総額は、2,010,000円以上でなければならない。
を除く。)及び次条の規定2000年7月1日
附 則(2000年5月31日法律第91号) 抄
1項 この法律は、商法等の一部を改正する法律(2000年法律第90号)の施行の日から施行する。
附 則(2000年5月31日法律第92号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
29条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
30条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 附則第2条から
第17条
《設立の認可 内閣総理大臣は、前条第1項…》
の設立の認可申請があつたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除くほか、その事業が健全に行われ公益に反しないと認められる場合には、その設立を認可しなければならない。 1 設立の手続又は前条第2項に
まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に際し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2001年6月29日法律第80号)
1項 この法律は、商法等改正法の施行の日から施行する。
附 則(2001年11月28日法律第129号) 抄
1項 この法律は、2002年4月1日から施行する。
2項 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2001年12月12日法律第150号) 抄
1項 この法律は、商法及び株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附 則(2002年5月29日法律第45号) 抄
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2002年6月12日法律第65号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2003年1月6日から施行する。
84条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
85条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2003年7月25日法律第129号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2004年6月2日法律第76号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、 破産法 (2004年法律第75号。次条第8項並びに附則第3条第8項、第5条第8項、第16項及び第21項、第8条第3項並びに
第13条
《定款の作成等 組合を設立するには、前条…》
第1項の発起人が定款を作成し、その全員がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。 2 前項の定款は、電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記
において「新 破産法 」という。)の施行の日から施行する。
12条 (罰則の適用等に関する経過措置)
1項 施行日前にした行為並びに附則第2条第1項、
第3条第1項
《組合員の組合に対する出資の総額は、2,0…》
10,000円以上でなければならない。
、
第4条
《業務の制限 小型船相互保険組合は、第2…》
条第2項に規定する損害保険事業のほか、次に掲げる事業を行うことができる。 ただし、一事業年度における第2号に掲げる損害保険事業について収受した保険料の総額は、当該保険料の総額及び当該事業年度における同
、
第5条第1項
《削除…》
、第9項、第17項、第19項及び第21項並びに
第6条第1項
《組合は、その保険契約を移転し、又はその事…》
業を譲渡することができない。
及び第3項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
14条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2004年6月9日法律第87号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2004年6月9日法律第88号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して5年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
135条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
136条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2004年12月1日法律第147号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2004年12月10日法律第165号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第4条及び 第5条 《 削除…》 の規定は、公布の日から施行する。
附 則(2005年5月2日法律第38号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
34条 (内閣府令等への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この附則の規定による認可又は承認に関する申請の手続、書類の提出その他この法律を実施するため必要な事項は、内閣府令又は主務省令で定める。
34条の2 (行政庁等)
1項 この附則(附則第15条第4項を除く。)及びこの附則において読み替えて準用する 保険業法 における行政庁は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ、当該各号に定める者とする。
1号 この法律の公布の際現に特定保険業を行っていた 民法
第34条
《法人の能力 法人は、法令の規定に従い、…》
定款その他の基本約款で定められた目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う。
の規定により設立された法人移行登記をした日の前日において整備法第95条の規定によりなお従前の例により当該法人の業務の監督を行っていた行政機関(同日以前にあっては、同条の規定によりなお従前の例により当該法人の業務の監督を行う行政機関)
2号 前号に掲げる法人以外の法人内閣総理大臣
2項 この附則及びこの附則において読み替えて準用する 保険業法 における主務省令は、内閣総理大臣及び前項第1号に掲げる法人の業務の監督に係る事務を所掌する大臣が共同で発する命令とする。
35条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
36条 (権限の委任)
1項 内閣総理大臣は、この附則及びこの附則において読み替えて準用する 保険業法 による権限(金融庁の所掌に係るものに限り、政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
2項 この附則及びこの附則において読み替えて準用する 保険業法 による行政庁(都道府県の知事その他の執行機関を除く。)の権限は、政令で定めるところにより、地方支分部局の長に行わせることができる。
3項 第1項の規定により金融庁長官に委任された権限については、政令で定めるところにより、その一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
37条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
38条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後3年以内に、生命保険契約者保護機構に対する政府の補助及び生命保険契約者保護機構による資金援助等の保険契約者等の保護のための特別の措置等に係る制度等の実施状況、生命保険契約者保護機構の財務の状況、保険会社の経営の健全性の状況等を勘案し、生命保険契約者保護機構の資金援助等に要する費用に係る負担の在り方、政府の補助に係る規定の継続の必要性等について検討を行い、適切な見直しを行うものとする。
2項 政府は、この法律の施行後5年以内に、再保険を保険会社に付して行う業務その他の少額短期保険業者の業務の状況、保険会社が引き受ける保険の多様化の状況、経済社会情勢の変化等を勘案し、この法律に規定する保険業に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則(2005年7月26日法律第87号) 抄
1項 この法律は、会社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第242条の規定この法律の公布の日
附 則(2005年10月21日法律第102号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、 郵政民営化法 の施行の日から施行する。ただし、第62条中 租税特別措置法
第84条の5
《自然災害の被災者等が被災代替建物に係る土…》
地を取得した場合の所有権の移転登記等の免税 自然災害の被災者等が前条第1項の規定の適用を受ける建物以下この項において「被災代替建物」という。の敷地の用に供される土地の所有権又は地上権若しくは賃借権の
の見出しの改正規定及び同条に1項を加える改正規定、第124条中証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律附則第1条第2号の改正規定及び同法附則第85条を同法附則第86条とし、同法附則第82条から第84条までを1条ずつ繰り下げ、同法附則第81条の次に1条を加える改正規定並びに附則第30条、
第31条
《総会の決議事項 この法律及び定款で定め…》
るもののほか、次に掲げる事項は、総会の決議を経なければならない。 1 第16条第2項第1号から第3号までに掲げる書類の記載事項の変更 2 保険金の削減及び保険料の追徴 3 解散及び合併 4 財産目録、
、
第34条
《会社法の準用 会社法第830条株主総会…》
等の決議の不存在又は無効の確認の訴え、第831条株主総会等の決議の取消しの訴え、第834条第16号及び第17号に係る部分に限る。被告、第835条第1項訴えの管轄、第836条第1項及び第3項担保提供命令
、第60条第12項、第66条第1項、第67条及び第93条第2項の規定は、 郵政民営化法 附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附 則(2006年6月2日法律第50号) 抄
1項 この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
附 則(2008年6月6日法律第57号)
1項 この法律は、保険法の施行の日から施行する。
附 則(2010年11月19日法律第51号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2条 (経過措置)
6項 この法律の施行前にした行為及び前各項の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
7項 前各項に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2011年6月24日法律第74号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
附 則(2012年3月31日法律第23号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第1条
《目的 この法律は、船主相互保険組合の行…》
う相互保険たる損害保険事業の健全な経営を確保し、その組合員及び組合の一般債権者の利益を保護することを目的とする。
中 保険業法
第106条
《保険会社の子会社の範囲等 保険会社は、…》
次に掲げる会社以下この条及び次条第1項において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 生命保険会社 2 損害保険会社 2の2 少額短期保険業者 3 銀行 4 長期信用銀行法
の改正規定、同法第107条の改正規定、同法第127条第1項の改正規定、同法第135条第3項の改正規定、同法第138条の改正規定、同法第173条の4第2項第2号ロの改正規定、同法第173条の5の改正規定、同法第210条第1項の改正規定、同法第270条の4第9項の改正規定(「第140条」を「次条第1項、第140条」に改める部分及び「第139条第2項」を「第138条第1項中「移転先会社」とあるのは「加入機構」と、「第135条第1項」とあるのは「第270条の4第8項」と、第139条第2項」に改める部分に限る。)、同法第271条の21第1項の改正規定、同法第271条の22第1項の改正規定、同法第311条の3第1項第2号の改正規定、同法第333条第1項第33号及び第46号の改正規定並びに同法附則第1条の2第2項の改正規定、
第2条
《定義 この法律において「船主相互保険組…》
合」以下「組合」という。とは、小型船相互保険組合及び船主責任相互保険組合をいう。 2 この法律において「小型船相互保険組合」とは、漁船漁船法1950年法律第178号第1項定義に規定する漁船をいう。以下
中 保険業法 等の一部を改正する法律附則第2条第1項、第4項、第5項、第7項第1号、第10項及び第11項の改正規定、同条第12項の改正規定(「第138条」を「第137条第5項及び第138条」に改める部分を除く。)、同法附則第4条の見出し及び同条第1項の改正規定、同条第2項の改正規定(同項の表第100条の2の項を次のように改める部分を除く。)、同条第3項、第5項及び第6項の改正規定、同条第11項の改正規定(「新 保険業法 第2編第7章第1節」を「 保険業法 第2編第7章第1節」に改める部分及び「新 保険業法 の規定」を「同法の規定」に改める部分に限る。)、同項の表第137条第5項の項の次に次のように加える改正規定、同表第333条第1項第13号、第45号及び第46号の項の改正規定、同条第12項から第15項まで、第17項から第19項まで及び第21項の改正規定、同法附則第4条の2の表第300条第1項第8号の項の改正規定、同法附則第15条の改正規定、同法附則第33条の2第1項の改正規定、同法附則第33条の3の改正規定、同法附則第34条の二並びに
第36条第1項
《監事は、理事又は組合の使用人と兼ねてはな…》
らない。
及び第2項の改正規定、
第3条
《出資の最低限度 組合員の組合に対する出…》
資の総額は、2,010,000円以上でなければならない。
の規定並びに次条第1項及び第3項、附則第3条第1項及び第2項、
第4条
《業務の制限 小型船相互保険組合は、第2…》
条第2項に規定する損害保険事業のほか、次に掲げる事業を行うことができる。 ただし、一事業年度における第2号に掲げる損害保険事業について収受した保険料の総額は、当該保険料の総額及び当該事業年度における同
、
第5条
《 削除…》
、
第8条
《事業主体の制限 この法律に基づいて設立…》
された組合以外の者は、第2条第2項又は第3項に規定する損害保険事業を行つてはならない。 ただし、特別の法律に基づいて設立された法人で特別の法律の規定に基づいてこれを行うもの、保険業法第3条第1項又は第
( 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 (1996年法律第95号)
第302条
《保険契約の移転等に関する特例 第262…》
条第5号の規定により更生計画において更生会社が同号に掲げる行為をすることを定めた場合には、保険業法第136条の二、第137条及び第138条第2項これらの規定を同法第272条の29において準用する場合を
の改正規定に限る。)並びに
第9条
《任意的口頭弁論、不服申立て等 会社更生…》
法第8条及びの規定は、協同組織金融機関の更生手続に関する審理及び裁判について準用する。
から
第13条
《最高裁判所規則 この章並びに第4章第3…》
節及び第4節に定めるもののほか、協同組織金融機関の更生手続に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。
までの規定公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日
12条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条第2号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
13条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律(附則第1条第2号及び第3号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2014年6月27日法律第91号) 抄
1項 この法律は、会社法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附 則(2017年6月2日法律第45号)
1項 この法律は、 民法 改正法の施行の日から施行する。ただし、第103条の二、第103条の三、第267条の二、第267条の三及び第362条の規定は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年6月14日法律第37号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第40条
《会社法の準用 会社法第361条第1項第…》
3号から第5号までを除く。及び第4項取締役の報酬等並びに同法第2編第4章第12節第430条の2第4項及び第5項を除く。補償契約及び役員等のために締結される保険契約の規定は役員について、同法第360条第
、
第59条
《 次の各号のいずれかに該当する場合におい…》
ては、組合の発起人、理事、監事、参事、設立委員、清算人又は第52条第2項において準用する保険業法第242条第2項若しくは第4項の規定により選任された保険管理人は、210,000円以下の過料に処する。
、
第61条
《 第9条第2項の規定に違反した者は、11…》
0,000円以下の過料に処する。
、第75条( 児童福祉法
第34条の20
《 本人又はその同居人が次の各号のいずれか…》
に該当する者は、養育里親及び養子縁組里親となることができない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者 2 この法律、児童買春、児童ポルノに係る行為等の
の改正規定に限る。)、第85条、第102条、第107条( 民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律
第26条
《養子縁組のあっせんを受けることができない…》
養親希望者 民間あっせん機関は、養親希望者が次のいずれかに該当する者であるとき又はその同居人が第1号から第3号までのいずれかに該当する者であるときは、当該養親希望者に対する養子縁組のあっせんを行って
の改正規定に限る。)、第111条、第143条、第149条、第152条、第154条( 不動産の鑑定評価に関する法律
第25条第6号
《登録の拒否 第25条 国土交通大臣又は都…》
道府県知事は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当する者であるとき、又は登録申請書若しくはその添付書類に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否し
の改正規定に限る。)及び第168条並びに次条並びに附則第3条及び
第6条
《保険契約の移転等の禁止 組合は、その保…》
険契約を移転し、又はその事業を譲渡することができない。
の規定公布の日
2号 第3条
《出資の最低限度 組合員の組合に対する出…》
資の総額は、2,010,000円以上でなければならない。
、
第4条
《業務の制限 小型船相互保険組合は、第2…》
条第2項に規定する損害保険事業のほか、次に掲げる事業を行うことができる。 ただし、一事業年度における第2号に掲げる損害保険事業について収受した保険料の総額は、当該保険料の総額及び当該事業年度における同
、
第5条
《 削除…》
( 国家戦略特別区域法
第19条の2第1項
《国家戦略特別区域会議が、第8条第2項第2…》
号に規定する特定事業として、国家戦略特別区域創業者人材確保支援事業国家戦略特別区域において、創業者産業競争力強化法2013年法律第98号第2条第31項第2号、第4号及び第6号に掲げる者をいう。以下この
の改正規定を除く。)、第2章第2節及び第4節、
第41条
《経過措置 この法律の規定に基づき命令又…》
は条例を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ命令又は条例で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置罰則に関する経過措置を含む。を定めることができる。
( 地方自治法
第252条の28
《外部監査契約を締結できる者 普通地方公…》
共団体が外部監査契約を締結できる者は、普通地方公共団体の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者であつて、次の各号のいずれかに該当するものとする。 1 弁護士弁護士となる資格を
の改正規定を除く。)、
第42条
《剰余金の分配 剰余金の分配は、事業年度…》
終了の日における純資産の額貸借対照表上の資産の額から負債の額を控除して得た額をいう。以下この項において同じ。から次に掲げる金額を控除して得た額を限度として行うことができる。 ただし、第44条の8におい
から
第48条
《会社法等の準用 会社法第476条清算株…》
式会社の能力、第479条第1項清算人の解任、第481条清算人の職務、第482条第2項業務の執行、第483条第4項清算株式会社の代表、第484条清算株式会社についての破産手続の開始、第492条第2項を除
まで、
第50条
《検査 内閣総理大臣は、組合の健全な経営…》
を確保し、又は組合員及び組合の一般債権者を保護するため、部下の職員をして、組合の業務及び財産の状況を検査させることができる。 2 前項の場合において、当該職員は、検査のため必要があると認めるときは、組
、
第54条
《権限の委任 内閣総理大臣は、この法律に…》
よる権限政令で定めるものを除く。を金融庁長官に委任する。 2 金融庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
、
第57条
《 第8条の規定に違反した者は、1年以下の…》
拘禁刑若しくは510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 2 法人法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下本項において同じ。の代表者又は代理人、使用人その他の従
、
第60条
《 次の各号のいずれかに該当する場合におい…》
ては、組合の発起人、理事、監事、参事、清算人又は第52条第2項において準用する保険業法第242条第2項若しくは第4項の規定により選任された保険管理人は、110,000円以下の過料に処する。 1 この法
、第62条、第66条から第69条まで、第75条( 児童福祉法
第34条の20
《 本人又はその同居人が次の各号のいずれか…》
に該当する者は、養育里親及び養子縁組里親となることができない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者 2 この法律、児童買春、児童ポルノに係る行為等の
の改正規定を除く。)、第76条、第77条、第79条、第80条、第82条、第84条、第87条、第88条、第90条( 職業能力開発促進法
第30条の19第2項第1号
《2 次の各号のいずれかに該当する者は、前…》
項の登録を受けることができない。 1 心身の故障によりキャリアコンサルタントの業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの 2 この法律又はこの法律に基づく命令に違反し、罰金以上の刑
の改正規定を除く。)、
第95条
《交付金 国は、前条に定めるもののほか、…》
同条に規定する職業能力開発校及び障害者職業能力開発校の運営に要する経費の財源に充てるため、都道府県に対し、交付金を交付する。 2 厚生労働大臣は、前項の規定による交付金の交付については、各都道府県の雇
、
第96条
《雇用保険法との関係 国による公共職業能…》
力開発施設障害者職業能力開発校を除く。及び職業能力開発総合大学校の設置及び運営、第15条の7第1項ただし書に規定する職業訓練の実施、技能検定の実施に要する経費の負担並びに第15条の2第1項及び第2項障
、
第98条
《報告 厚生労働大臣又は都道府県知事は、…》
この法律の目的を達成するために必要な限度において、認定職業訓練第27条の2第2項において準用する第24条第1項の認定に係る指導員訓練を含む。以下同じ。を実施する事業主等に対して、その行う認定職業訓練に
から
第100条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、6月…》
以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 1 第26条の6第4項の規定による届出をしないで、訓練担当者の募集に従事した者 2 第26条の6第5項において準用する職業安定法第37条第2項の規
まで、
第104条
《 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人…》
、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第99条の二、第100条第1号から第3号まで、第102条第1号から第4号まで又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対
、
第108条
《 第17条、第27条第4項、第32条第2…》
項、第53条第2項又は第80条第2項の規定に違反したもの法人その他の団体であるときは、その代表者は、110,000円以下の過料に処する。
、第109条、第112条、第113条、第115条、第116条、第119条、第121条、第123条、第133条、第135条、第138条、第139条、第161条から第163条まで、第166条、第169条、第170条、第172条( フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律
第29条第1項第1号
《都道府県知事は、第27条第1項の登録を受…》
けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、同条第2項の規定による登録の申請に係る同項第4号に掲げる事項が第1種特定製品へのフロン類の充塡を適正に実施し、及び第1種特定製品に冷媒として充塡されて
の改正規定に限る。)並びに第173条並びに附則第16条、
第17条
《設立の認可 内閣総理大臣は、前条第1項…》
の設立の認可申請があつたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除くほか、その事業が健全に行われ公益に反しないと認められる場合には、その設立を認可しなければならない。 1 設立の手続又は前条第2項に
、
第20条
《発起人の責任等 会社法第53条から第5…》
6条まで発起人等の損害賠償責任、発起人等の連帯責任、責任の免除、株式会社不成立の場合の責任の規定は組合の発起人について、同法第7編第2章第2節第847条第2項、第847条の二、第847条の三、第849
、
第21条
《加入及び保険契約の成立 組合の設立の際…》
組合員になろうとする者で、その引き受けた出資の全額の払込が終了し、且つ、保険料の全部又は一部の払込が終了したものについては、組合の成立の時、その者と組合との間に保険契約が成立し、その者は、組合員となる
及び
第23条
《持分及び保険の目的等の譲渡 組合員は、…》
組合の承諾を得て、組合員又は組合員たる資格を有する者に持分の全部又は一部を譲渡することができる。 2 前項の場合において、譲受人が組合員たる資格を有する者であるときは、その者は、加入につき組合の承諾を
から
第29条
《持分の差押えによる脱退 組合員の持分を…》
差し押えた債権者は、事業年度末において、その組合員を脱退させることができる。 この場合において、債権者は、組合及びその組合員に対して3月前までに予告しなければならない。 2 前項後段の予告は、同項の組
までの規定公布の日から起算して6月を経過した日
2条 (行政庁の行為等に関する経過措置)
1項 この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。
3条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
7条 (検討)
1項 政府は、会社法(2005年法律第86号)及び 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 (2006年法律第48号)における法人の役員の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後1年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。
附 則(令和元年12月11日法律第71号) 抄
1項 この法律は、会社法改正法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第9条
《名称 組合は、その名称中に、左の文字を…》
用いなければならない。 1 小型船相互保険組合にあつては、小型船相互保険組合 2 船主責任相互保険組合にあつては、船主責任相互保険組合 2 この法律に基いて設立された組合以外の者は、その名称中に、前項
中 社債、株式等の振替に関する法律
第269条
《保険会社の組織変更株式交換又は組織変更株…》
式移転に関する記載又は記録手続 第160条第1項の規定は組織変更株式交換完全親会社保険業法第96条の5第2項に規定する組織変更株式交換完全親会社をいう。以下この条において同じ。又は組織変更株式移転設
の改正規定(「
第68条第2項
《2 振替口座簿中の口座管理機関の口座は、…》
次に掲げるものに区分する。 1 当該口座管理機関が振替社債についての権利を有するものを記載し、又は記録する口座以下この章において「自己口座」という。 2 当該口座管理機関又はその下位機関の加入者が振替
」を「
第86条第1項
《振替社債の社債権者が、会社法第718条第…》
1項の規定による社債権者集会の招集の請求、同条第3項の規定による社債権者集会の招集、社債権者集会における議決権の行使又は担保付社債信託法第49条第1項の規定による担保物の保管の状況の検査をするには、第
」に改める部分に限る。)、
第21条
《業務改善命令 主務大臣は、振替業の適正…》
かつ確実な遂行のため必要があると認めるときは、その必要の限度において、振替機関に対し、業務の運営又は財産の状況の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
中 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律
第56条第2項
《2 機構は、特定選定事業の実施状況、特定…》
選定事業に係る資金の調達状況その他の特定選定事業を取り巻く状況を考慮しつつ、2033年3月31日までに、保有する全ての株式等及び債権の譲渡その他の処分を行うよう努めなければならない。
及び附則第4条の改正規定、
第41条
《業務報告書 組合は、事業年度ごとに、業…》
務及び財産の状況を記載した業務報告書を作成し、内閣総理大臣に提出しなければならない。 2 業務報告書の記載事項、提出期日その他業務報告書に関し必要な事項は、内閣府令で定める。
中 保険業法 附則第1条の2の14第1項の改正規定、
第47条
《保険金の削減及び保険料の追徴 清算人は…》
、組合に現存する財産がその債務を完済するのに不足する場合には、内閣総理大臣の認可を受けて、保険金の削減又は保険料の追徴をすることができる。
中 保険業法 等の一部を改正する法律附則第16条第1項の改正規定、
第51条
《定款等の変更命令等 内閣総理大臣は、組…》
合の健全な経営を確保し、又は組合員及び組合の一般債権者を保護するため、組合の業務若しくは財産の状況又は事情の変更によつて必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、組合に対し、第16条第2項第
中 株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法
第27条
《株式等の譲渡その他の処分等 機構は、そ…》
の保有する対象事業者に係る株式等又は債権の譲渡その他の処分の決定を行おうとするときは、あらかじめ、総務大臣の認可を受けなければならない。 2 機構は、経済情勢、対象事業者の事業の状況等を考慮しつつ、2
の改正規定、第78条及び第79条の規定、第89条中農林中央金庫及び特定農水産業協同 組合 等による信用事業の再編及び強化に関する法律附則第26条第1項の改正規定並びに第124条及び第125条の規定公布の日
附 則(2021年5月19日法律第37号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2021年9月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第27条
《脱退 組合員は、3月前までに予告し、事…》
業年度末において、組合を脱退することができる。 2 前項の予告期間は、定款で延長することができる。 但し、その期間は、1年をこえてはならない。 3 組合員は、第1項及び第29条第1項に定める場合の外、
( 住民基本台帳法 別表第1から別表第五までの改正規定に限る。)、
第45条
《解散 組合は、次の事由によつて解散する…》
。 ただし、第6号に該当する場合において、組合が内閣総理大臣の認可を受けて、同号に該当するに至つた時から3月以内に、出資の額又は組合員の数若しくはその所有し、若しくは賃借する保険の目的たる船舶の数を第
、
第47条
《保険金の削減及び保険料の追徴 清算人は…》
、組合に現存する財産がその債務を完済するのに不足する場合には、内閣総理大臣の認可を受けて、保険金の削減又は保険料の追徴をすることができる。
及び
第55条
《公告 組合は、公告方法として、次に掲げ…》
る方法のいずれかを定款で定めなければならない。 1 官報に掲載する方法 2 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法 3 電子公告公告方法のうち、電磁的方法会社法第2条第34号定義に規定する
( 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 別表第一及び別表第2の改正規定(同表の27の項の改正規定を除く。)に限る。)並びに附則第8条第1項、
第59条
《 次の各号のいずれかに該当する場合におい…》
ては、組合の発起人、理事、監事、参事、設立委員、清算人又は第52条第2項において準用する保険業法第242条第2項若しくは第4項の規定により選任された保険管理人は、210,000円以下の過料に処する。
から第63条まで、第67条及び第71条から第73条までの規定公布の日
71条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
72条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
73条 (検討)
1項 政府は、行政機関等に係る申請、届出、処分の通知その他の手続において、個人の氏名を平仮名又は片仮名で表記したものを利用して当該個人を識別できるようにするため、個人の氏名を平仮名又は片仮名で表記したものを戸籍の記載事項とすることを含め、この法律の公布後1年以内を目途としてその具体的な方策について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄
1項 この法律は、 刑法 等一部改正法 施行日 から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第509条の規定公布の日