国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律《本則》

法番号:1950年法律第179号

略称: 国政選挙執行経費基準法・選挙執行経費基準法・執行経費基準法

附則 >  

1条 (目的)

1項 この法律は、都道府県及び市区町村の選挙管理委員会並びに参議院合同選挙区選挙管理委員会が管理する国会議員の選挙等の執行について国が負担する経費の基準を定めることを目的とする。

2条 (定義)

1項 この法律において「 国会議員の選挙等 」とは、国会議員の選挙、最高裁判所裁判官国民審査及び 日本国憲法 第95条 《 1の地方公共団体のみに適用される特別法…》 は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない。 の規定による投票をいう。

2項 この法律において「 大都市 」とは、 地方自治法 1947年法律第67号第252条の19第1項 《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》 定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで の指定都市をいい、「区」とは、 大都市 の区及び総合区並びに都の特別区をいう。

3項 この法律において「 平日 」とは、休日以外の日をいい、「休日」とは、 地方自治法 第4条の2第1項 《地方公共団体の休日は、条例で定める。…》 の規定に基づき条例で定められた地方公共団体の休日をいう。

4項 この法律において「 認定出先機関 」とは、支庁及び地方事務所以外の都道府県の出先機関のうち、そこで 国会議員の選挙等 の執行に関する事務が行われるもので、総務大臣が当該事務の処理に要する経費を交付する必要があると認定したものをいう。

3条 (経費の基準の算定)

1項 国会議員の選挙等 の執行経費の基準は、次に掲げる経費の種目について定める。

1号 投票所経費

2号 共通投票所経費

3号 期日前投票所経費

4号 開票所経費

5号 選挙会経費及び選挙分会経費

6号 選挙公報発行費

7号 候補者氏名等掲示費

8号 ポスター掲示場費

9号 演説会施設公営費

10号 新聞広告公営費

11号 政見放送公営費及び経歴放送公営費

12号 選挙運動用自動車使用公営費

13号 通常葉書作成公営費

14号 ビラ作成公営費

15号 選挙事務所の立札及び看板の類作成公営費

16号 選挙運動用自動車又は船舶の立札及び看板の類作成公営費

17号 ポスター作成公営費

18号 個人演説会場の立札及び看板の類作成公営費

19号 事務費

20号 不在者投票特別経費

21号 在外選挙特別経費

4条 (投票所経費)

1項 衆議院議員選挙における投票所経費の基本額は、次の表に掲げるとおりとする。

2項 前項の投票所で政令で定める地域にあるものについては、次の表に掲げる額に政令で定める割合を乗じて得た額を加算する。

3項 第1項の投票所で、 公職選挙法 1950年法律第100号第40条第1項 《投票所は、午前7時に開き、午後8時に閉じ…》 る。 ただし、市町村の選挙管理委員会は、選挙人の投票の便宜のため必要があると認められる特別の事情のある場合又は選挙人の投票に支障を来さないと認められる特別の事情のある場合に限り、投票所を開く時刻を2時 ただし書の規定により投票所を開く時刻を繰り下げたもの又は閉じる時刻を繰り上げたものについては、当該投票所の 第14条 《参議院選挙区選出議員の選挙区 参議院選…》 挙区選出議員の選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数は、別表第三で定める。 2 地方自治法第6条の2第1項の規定による都道府県の廃置分合があつても、参議院選挙区選出議員の選挙区及び各選挙区におい に規定する投票管理者及び投票立会人に要する費用並びに当該投票所の事務に従事する者の超過勤務手当費及び報酬の不要分として、当該投票所を開く時刻を繰り下げた時間又は閉じる時刻を繰り上げた時間1時間につき、次の表に掲げる額を減額する。

4項 前項の投票所で政令で定める地域にあるものについては、当該投票所を開く時刻を繰り下げた時間又は閉じる時刻を繰り上げた時間1時間につき、同項の表に掲げる額のほか、次の表に掲げる額に政令で定める割合を乗じて得た額を減額する。

5項 参議院議員選挙における投票所経費の基本額は、次の表に掲げるとおりとする。

6項 前項の投票所で政令で定める地域にあるものについては、次の表に掲げる額に政令で定める割合を乗じて得た額を加算する。

7項 第5項の投票所で、 公職選挙法 第40条第1項 《投票所は、午前7時に開き、午後8時に閉じ…》 る。 ただし、市町村の選挙管理委員会は、選挙人の投票の便宜のため必要があると認められる特別の事情のある場合又は選挙人の投票に支障を来さないと認められる特別の事情のある場合に限り、投票所を開く時刻を2時 ただし書の規定により投票所を開く時刻を繰り下げたもの又は閉じる時刻を繰り上げたものについては、当該投票所の 第14条 《参議院選挙区選出議員の選挙区 参議院選…》 挙区選出議員の選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数は、別表第三で定める。 2 地方自治法第6条の2第1項の規定による都道府県の廃置分合があつても、参議院選挙区選出議員の選挙区及び各選挙区におい に規定する投票管理者及び投票立会人に要する費用並びに当該投票所の事務に従事する者の超過勤務手当費及び報酬の不要分として、当該投票所を開く時刻を繰り下げた時間又は閉じる時刻を繰り上げた時間1時間につき、次の表に掲げる額を減額する。

8項 前項の投票所で政令で定める地域にあるものについては、当該投票所を開く時刻を繰り下げた時間又は閉じる時刻を繰り上げた時間1時間につき、同項の表に掲げる額のほか、次の表に掲げる額に政令で定める割合を乗じて得た額を減額する。

9項 投票が 平日 に行われる場合において投票日の翌日において投票箱を開票所に送致したときは、投票所の事務に従事する者の超過勤務手当費として、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める額を加算する。ただし、政令で定める地域にあつては、当該額及び当該額に政令で定める割合を乗じて得た額の合計額を加算するものとする。

1号 投票日の翌日が 平日 である場合58,378円

2号 投票日の翌日が休日である場合61,340円

10項 投票が休日に行われる場合において投票日の翌日において投票箱を開票所に送致したときは、投票所の事務に従事する者の超過勤務手当費として、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める額を加算する。ただし、政令で定める地域にあつては、当該額及び当該額に政令で定める割合を乗じて得た額の合計額を加算するものとする。

1号 投票日の翌日が 平日 である場合59,598円

2号 投票日の翌日が休日である場合62,560円

11項 前2項の場合においては、送致のための投票管理者及び投票立会人に要する費用として、 第14条 《参議院選挙区選出議員の選挙区 参議院選…》 挙区選出議員の選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数は、別表第三で定める。 2 地方自治法第6条の2第1項の規定による都道府県の廃置分合があつても、参議院選挙区選出議員の選挙区及び各選挙区におい に規定する投票所の投票管理者及び投票立会人に要する費用の額を加算する。

12項 投票が11月1日から3月31日までの間に行われる場合の投票所については、燃料費として、1,089円を加算する。ただし、国家公務員の 寒冷地手当 に関する法律(1949年法律第200号)に基づく寒冷地手当(以下「 寒冷地手当 」という。)を支給する地域における投票所については、当該寒冷地手当の支給地域の区分に応じ、一級地にあつては2,178円、二級地にあつては1,917円、三級地にあつては1,862円、四級地にあつては1,503円をそれぞれ加算するものとする。

13項 投票区の区域内に市役所、区役所又は町村役場がある投票所については、旅費及び通信費の不要分として、次の表に掲げる額を減額する。

14項 投票所が市役所、区役所又は町村役場から10キロメートル以上離れた地に設けられた場合には、特に要する旅費及び通信費を加算する。

15項 投票所が市町村(特別区を含む。)の管理に属しない建物に設けられた場合には、都道府県の選挙管理委員会があらかじめ承認した当該建物の借料を加算する。

16項 市区町村の選挙管理委員会が投票所の事務を行うための設備(次項に規定する機器等を除く。以下この項において同じ。)を整備した場合には、都道府県の選挙管理委員会があらかじめ承認した当該設備の借料並びに当該設備の整備及び管理に係る委託費を加算する。

17項 市区町村の選挙管理委員会が専ら投票所の事務を行うための機器又はプログラム(電子計算機に対する指令であつて、1の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。)若しくはこれを記録した記録媒体(以下「 機器等 」という。)を整備した場合には、都道府県の選挙管理委員会があらかじめ承認した当該 機器等 の購入費、借料並びに当該機器等の整備及び管理に係る委託費を加算する。

18項 市区町村の選挙管理委員会が選挙人に対する投票所までの交通手段の提供について費用を要した場合には、当該費用として総務大臣が定める額を加算する。

19項 第3項、第4項、第7項及び第8項に規定する時刻を繰り下げた時間又は時刻を繰り上げた時間の端数計算その他これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

4条の2 (共通投票所経費)

1項 共通投票所経費の基本額は、34,600円とする。

2項 共通投票所については、当該共通投票所を設けた市区町村の選挙管理委員会の職員につき定められている執務時間外において投票を行わせる場合には、当該共通投票所の事務に従事する者の超過勤務手当費として総務大臣が定める額を加算する。

3項 共通投票所が市町村(特別区を含む。)の管理に属しない建物に設けられた場合には、都道府県の選挙管理委員会があらかじめ承認した当該建物の借料を加算する。

4項 市区町村の選挙管理委員会が共通投票所の事務を行うための設備(次項に規定する 機器等 及び第6項に規定する電子情報処理組織を除く。以下この項において同じ。)を整備した場合には、都道府県の選挙管理委員会があらかじめ承認した当該設備の借料並びに当該設備の整備及び管理に係る委託費を加算する。

5項 市区町村の選挙管理委員会が専ら共通投票所の事務を行うための 機器等 を整備した場合には、都道府県の選挙管理委員会があらかじめ承認した当該機器等の購入費、借料並びに当該機器等の整備及び管理に係る委託費を加算する。

6項 市区町村の選挙管理委員会が、選挙人名簿若しくはその抄本(当該選挙人名簿が 公職選挙法 第19条第3項 《3 選挙人名簿は、政令で定めるところによ…》 り、磁気ディスクこれに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。をもつて調製することができる。 の規定により磁気ディスクをもつて調製されている場合には、当該選挙人名簿に記録されている全部若しくは一部の事項又は当該事項を記載した書類。次条第7項において同じ。又は在外選挙人名簿若しくはその抄本(当該在外選挙人名簿が同法第30条の2第4項の規定により磁気ディスクをもつて調製されている場合には、当該在外選挙人名簿に記録されている全部若しくは一部の事項又は当該事項を記載した書類。次条第7項において同じ。)の対照に使用するために、当該市区町村の選挙管理委員会、投票所の投票管理者及び共通投票所の投票管理者の使用に係る電子計算機を相互に電気通信回線で接続した電子情報処理組織を整備した場合には、都道府県の選挙管理委員会があらかじめ承認した当該電子情報処理組織の整備及び運用に係る委託費を加算する。

7項 市区町村の選挙管理委員会が選挙人に対する共通投票所までの交通手段の提供について費用を要した場合には、当該費用として総務大臣が定める額を加算する。

4条の3 (期日前投票所経費)

1項 期日前投票所経費の基本額は、当該期日前投票所において投票を行わせる日の数に30,500円を乗じて得た額とする。

2項 期日前投票所で、 公職選挙法 第48条の2第6項 《6 第39条から第41条まで及び第58条…》 から第60条までの規定は、期日前投票所について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第39条 市役所 において準用する同法第40条第1項ただし書の規定により期日前投票所を開く時刻を繰り上げたもの又は閉じる時刻を繰り下げたものについては、投票を行わせる日ごとに当該期日前投票所を開いている時間が11時間30分を超える時間1時間につき、2,653円を加算する。

3項 期日前投票所については、当該期日前投票所を設けた市区町村の選挙管理委員会の職員につき定められている執務時間外において投票を行わせる場合には、当該期日前投票所の事務に従事する者の超過勤務手当費として総務大臣が定める額を加算する。

4項 期日前投票所が市町村(特別区を含む。)の管理に属しない建物に設けられた場合には、都道府県の選挙管理委員会があらかじめ承認した当該建物の借料を加算する。

5項 市区町村の選挙管理委員会が自動車を期日前投票所の全部又は一部として使用した場合には、当該自動車の使用に要する費用として総務大臣が定める額を加算する。

6項 市区町村の選挙管理委員会が期日前投票所の事務を行うための設備(次項に規定する電子情報処理組織を除く。以下この項において同じ。)を整備した場合には、都道府県の選挙管理委員会があらかじめ承認した当該設備の借料並びに当該設備の整備及び管理に係る委託費を加算する。

7項 市区町村の選挙管理委員会が、選挙人名簿若しくはその抄本又は在外選挙人名簿若しくはその抄本の対照に使用するために、当該市区町村の選挙管理委員会及び期日前投票所の投票管理者の使用に係る電子計算機を相互に電気通信回線で接続した電子情報処理組織を整備した場合には、都道府県の選挙管理委員会があらかじめ承認した当該電子情報処理組織の整備及び運用に係る委託費を加算する。

8項 市区町村の選挙管理委員会が選挙人に対する期日前投票所までの交通手段の提供について費用を要した場合には、当該費用として総務大臣が定める額を加算する。

5条 (開票所経費)

1項 衆議院議員選挙の投票が 平日 に行われる場合において、投票の当日において開票を行う開票所経費の基本額は、次の表に掲げるとおりとする。

2項 前項の開票所で政令で定める地域にあるものについては、次の表に掲げる額に政令で定める割合を乗じて得た額を加算する。

3項 衆議院議員選挙の投票が休日に行われる場合において、投票の当日において開票を行う開票所経費の基本額は、次の表に掲げるとおりとする。

4項 前項の開票所で政令で定める地域にあるものについては、次の表に掲げる額に政令で定める割合を乗じて得た額を加算する。

5項 衆議院議員選挙において、投票の翌日において開票を行う開票所経費の基本額は、次の表に掲げるとおりとする。

6項 前項の場合において開票を休日に行うときは、同項の開票所で政令で定める地域にあるものについては、次の表に掲げる額に政令で定める割合を乗じて得た額を加算する。

7項 参議院議員選挙の投票が 平日 に行われる場合において、投票の当日において開票を行う開票所経費の基本額は、次の表に掲げるとおりとする。

8項 前項の開票所で政令で定める地域にあるものについては、次の表に掲げる額に政令で定める割合を乗じて得た額を加算する。

9項 参議院議員選挙の投票が休日に行われる場合において、投票の当日において開票を行う開票所経費の基本額は、次の表に掲げるとおりとする。

10項 前項の開票所で政令で定める地域にあるものについては、次の表に掲げる額に政令で定める割合を乗じて得た額を加算する。

11項 参議院議員選挙において、投票の翌日において開票を行う開票所経費の基本額は、次の表に掲げるとおりとする。

12項 前項の場合において開票を休日に行うときは、同項の開票所で政令で定める地域にあるものについては、次の表に掲げる額に政令で定める割合を乗じて得た額を加算する。

13項 第4条第9項 《9 投票が平日に行われる場合において投票…》 日の翌日において投票箱を開票所に送致したときは、投票所の事務に従事する者の超過勤務手当費として、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める額を加算する。 ただし、政令で定める地域にあつては、当該額及び 及び第10項の規定は第5項及び第11項の開票所の事務に従事する者の超過勤務手当費に、同条第12項の規定は第1項、第3項、第5項、第7項、第9項及び第11項の開票所の燃料費に、それぞれ準用する。

14項 市の開票所で都道府県庁所在地に設けられたもの又は町村の開票所で都道府県の支庁、地方事務所若しくは 認定出先機関 所在地に設けられたものについては、旅費及び通信費の不要分として、4,091円を減額する。

15項 市の開票所が都道府県庁の所在地から、町村の開票所が都道府県の支庁、地方事務所又は 認定出先機関 からそれぞれ10キロメートル以上離れた地に設けられた場合には、特に要する旅費及び通信費を加算する。

16項 開票所が市町村(特別区を含む。)の管理に属しない建物に設けられた場合には、都道府県の選挙管理委員会があらかじめ承認した当該建物の借料を加算する。

17項 市区町村の選挙管理委員会が開票所の事務を行うための設備(次項に規定する 機器等 を除く。以下この項において同じ。)を整備した場合には、都道府県の選挙管理委員会があらかじめ承認した当該設備の借料並びに当該設備の整備及び管理に係る委託費を加算する。

18項 市区町村の選挙管理委員会が専ら開票所の事務を行うための 機器等 を整備した場合には、都道府県の選挙管理委員会があらかじめ承認した当該機器等の購入費、借料並びに当該機器等の整備及び管理に係る委託費を加算する。

19項 選挙人の数が40,000人以上の開票区の開票所については、第1項から第15項までの規定によつて計算した開票所経費の基準額に40,000人を超える数20,000人ごとに100分の15を乗じて得た額を加算する。

6条 (選挙会経費及び選挙分会経費)

1項 選挙会経費及び選挙分会経費の基本額は、次の表に掲げるとおりとする。

2項 政令で定める地域における選挙会又は選挙分会については、衆議院小選挙区選出議員選挙会にあつては428,008円、衆議院比例代表選出議員選挙分会にあつては608,193円、参議院選挙区選出議員選挙会(参議院合同選挙区選挙にあつては、参議院選挙区選出議員選挙分会及び参議院比例代表選出議員選挙分会にあつては1,107,352円、参議院選挙区選出議員選挙会(参議院合同選挙区選挙に係るものに限る。)にあつては675,093円に、政令で定める割合を乗じて得た額をそれぞれ加算する。

3項 選挙会又は選挙分会が11月1日から3月31日までの間に行われる場合には、燃料費として、32,670円を加算する。ただし、 寒冷地手当 を支給する地域における選挙会又は選挙分会については、当該寒冷地手当の支給地域の区分に応じ、一級地にあつては65,340円、二級地にあつては57,499円、三級地にあつては55,866円、四級地にあつては45,085円をそれぞれ加算するものとする。

7条 (選挙公報発行費)

1項 選挙公報発行費の基本額は、次の表に掲げる額に当該都道府県の世帯数を乗じて得た額とする。

2項 前項の表のうち第1号から第5号までに属する都道府県の選挙公報発行費の基本額は、当該各号の世帯数の幅の直近上位の各号に属する都道府県における選挙公報発行費の基本額を超えることができない。

3項 都道府県の支庁、地方事務所若しくは 認定出先機関 又は市役所が都道府県庁から、町村役場が都道府県の支庁、地方事務所若しくは認定出先機関から、それぞれ10キロメートル以上離れた地にある場合には、特に要する通信費を加算する。

4項 人口密度が希薄なために選挙公報の配布に特に経費を要する町村については、総務大臣が定めた額を加算する。

8条 (候補者氏名等掲示費)

1項 衆議院小選挙区選出議員又は参議院選挙区選出議員の選挙における投票所の候補者氏名等掲示費の基本額は、一投票区について次の表に掲げるとおりとする。

2項 衆議院比例代表選出議員の選挙における投票所の候補者氏名等掲示費の基本額は、一投票区について次の表に掲げる額(候補者数が350人以上の場合には、350人を超える数50人ごとに49円を加算した額)とする。

3項 参議院比例代表選出議員の選挙における投票所の候補者氏名等掲示費の基本額は、一投票区について次の表に掲げる額(候補者数が350人以上の場合には、350人を超える数50人ごとに23円を加算した額)とする。

4項 衆議院小選挙区選出議員又は参議院選挙区選出議員の選挙における共通投票所の候補者氏名等掲示費の基本額は、1の共通投票所について1の投票区の第1項の規定による基本額に相当する額とし、衆議院比例代表選出議員の選挙における共通投票所の候補者氏名等掲示費の基本額は、1の共通投票所について1の投票区の第2項の規定による基本額に相当する額とし、参議院比例代表選出議員の選挙における共通投票所の候補者氏名等掲示費の基本額は、1の共通投票所について1の投票区の前項の規定による基本額に相当する額とする。

5項 衆議院小選挙区選出議員又は参議院選挙区選出議員の選挙における期日前投票所の候補者氏名等掲示費の基本額は、1の期日前投票所について1の投票区の第1項の規定による基本額に相当する額とし、参議院比例代表選出議員の選挙における期日前投票所の候補者氏名等掲示費の基本額は、1の期日前投票所について1の投票区の第3項の規定による基本額に相当する額とする。

6項 衆議院比例代表選出議員の選挙における期日前投票所の候補者氏名等掲示費の基本額は、1の期日前投票所について次の表に掲げる額とする。

7項 前2項の規定は、不在者投票管理者( 公職選挙法 第175条第2項 《2 市町村の選挙管理委員会は、各選挙当該…》 市町村の全部又は一部の区域が含まれる区域を区域として行われるものに限る。につき、当該選挙の期日の公示又は告示があつた日の翌日から選挙の期日の前日までの間、期日前投票所又は不在者投票管理者のうち政令で定 の規定に基づく政令で定めるものに限る。)の管理する投票を記載する場所の候補者氏名等掲示費の基本額に準用する。ただし、当該投票を記載する場所の属する市区町村の区域が二以上の衆議院小選挙区選出議員の選挙区に属する区域に分かれている場合における衆議院小選挙区選出議員の選挙に係る当該投票を記載する場所の候補者氏名等掲示費の基本額は、各選挙区に属する1の投票区の第1項の規定による基本額に相当する額を合算した額とする。

8条の2 (ポスター掲示場費)

1項 衆議院小選挙区選出議員又は参議院選挙区選出議員の選挙の候補者の選挙運動用ポスターの掲示場の経費の額は、1の掲示場について次の表に掲げる額(区画数(当該区画数が候補者の数に100分の160を乗じて得た数(その数に一未満の端数があるときは、これを四捨五入する。)を超える場合には、当該乗じて得た数)が十三以上の掲示場については、13を超える数四ごとに3,300円を加算した額)とする。ただし、その構造が特別のものであること、当該選挙に際し新設されたものでないこと等の事情がある掲示場について、総務大臣があらかじめ特別の額を定めた場合には、当該掲示場については、当該額とする。

9条 (演説会施設公営費)

1項 学校等の設備を使用して演説会を開催する場合における施設の公営に要する経費の基本額は、次の表に掲げるとおりとする。

2項 演説会場が政令で定める地域にある場合において、演説会が 平日 の夜間又は休日に行われるときは、平日の夜間にあつては16,337円、休日にあつては17,645円に政令で定める割合を乗じて得た額を加算する。

3項 演説会を夜間に開催する場合において臨時に電球の取付けを必要とするときは、演説会場の施設の面積が百六十五平方メートル未満のものにあつては73円、百六十五平方メートル以上三百三十平方メートル未満のものにあつては105円、三百三十平方メートル以上四百九十五平方メートル未満のものにあつては154円、四百九十五平方メートル以上のものにあつては264円をそれぞれ加算する。

4項 前項の場合において配線の必要があるときは、444円を加算する。ただし、当該演説会が開催される建物に電灯設備があり、かつ、その場所を使用する集会において臨時に電灯施設の取付けをすることを例とする場合に限るものとする。

5項 拡声機の設備がある演説会場又はその場所を使用する集会において臨時に拡声機の取付けをすることを例とする演説会場において拡声機を使用して演説会を開催するときは、その拡声機の使用料として550円を加算する。

6項 演説会が11月1日から3月31日までの間に行われる場合には、燃料費として、436円を加算する。ただし、 寒冷地手当 を支給する地域における演説会場については、当該寒冷地手当の支給地域の区分に応じ、一級地にあつては872円、二級地にあつては767円、三級地にあつては746円、四級地にあつては602円をそれぞれ加算するものとする。

7項 演説会場の施設について使用料の定めがある場合において、その料金が演説会開催のために必要な施設の費用を含むときは、その料金の額を基本額とする。

10条

1項 削除

11条 (新聞広告公営費等)

1項 衆議院小選挙区選出議員又は参議院選挙区選出議員の選挙の新聞広告、政見放送及び経歴放送、選挙運動用自動車の使用、通常葉書の作成、ビラの作成、選挙事務所の立札及び看板の類の作成、選挙運動用自動車又は船舶の立札及び看板の類の作成、ポスターの作成並びに個人演説会場の立札及び看板の類の作成の公営に要する経費は、総務大臣が定める。

12条

1項 削除

13条 (事務費)

1項 第4条 《投票所経費 衆議院議員選挙における投票…》 所経費の基本額は、次の表に掲げるとおりとする。 区市町村 区 市 町村 投票日 平日 休日 平日 休日 平日 休日 投票区の選挙人の数 円 円 円 円 円 円 500人未満 一四四、793 二三二、9 から 第9条 《演説会施設公営費 学校等の設備を使用し…》 て演説会を開催する場合における施設の公営に要する経費の基本額は、次の表に掲げるとおりとする。 開催の時 金額 平日 昼間午前8時30分から午後5時30分までをいうものとする。 円 九、563 夜間午後 まで及び 第11条 《新聞広告公営費等 衆議院小選挙区選出議…》 又は参議院選挙区選出議員の選挙の新聞広告、政見放送及び経歴放送、選挙運動用自動車の使用、通常葉書の作成、ビラの作成、選挙事務所の立札及び看板の類の作成、選挙運動用自動車又は船舶の立札及び看板の類の作 の規定による経費を除くほか、都道府県及び市区町村の選挙管理委員会において選挙事務に要する経費(啓発宣伝の経費を含む。)の額は、次の表に掲げるとおりとする。ただし、都道府県の選挙管理委員会は、選挙人の数若しくは世帯数、投票所の数若しくは開票所の数又は地域等について特別の事情がある市区町村については、総務大臣と協議して別に基本額を定めることができる。

2項 都道府県庁、都道府県の支庁、地方事務所若しくは 認定出先機関 、市役所、区役所又は町村役場が政令で定める地域にある場合には、次の表に掲げる額に政令で定める割合を乗じて得た額を加算する。

3項 投票又は開票が日曜日及び土曜日以外の休日に行われる場合には、次の表に掲げる額を加算する。ただし、前項の場合においては、これらの額及びこれらの額に政令で定める割合を乗じて得た額の合計額を加算するものとする。

4項 選挙が11月1日から3月31日までの間に行われる場合には、都道府県にあつては13,068円、都道府県の支庁、地方事務所若しくは 認定出先機関 又は市区町村にあつては6,534円をそれぞれ加算する。ただし、都道府県庁、都道府県の支庁、地方事務所若しくは認定出先機関、市役所、区役所又は町村役場が 寒冷地手当 を支給する地域にある場合には、当該寒冷地手当の支給地域の区分に応じ、次の表に掲げる額を加算するものとする。

5項 都道府県庁にあつては東京と、都道府県の支庁、地方事務所若しくは 認定出先機関 、市役所又は特別区の区役所にあつては都道府県庁と、 大都市 の区役所にあつては市役所と、町村役場にあつては都道府県の支庁、地方事務所若しくは認定出先機関との間の旅費及び通信費で基本額に含めるものは、距離に応じて増減することができる。

6項 支庁、地方事務所及び 認定出先機関 のない都道府県については、前各項の規定によつて計算した経費の基準額に100分の20を乗じて得た額を加算する。

7項 選挙人の数が160,000人以上の市及び区については、第1項から第5項までの規定によつて計算した経費の基準額に160,000人を超える数60,000人ごとに100分の20を乗じて得た額を加算する。

8項 市区町村の選挙管理委員会が選挙人名簿又は在外選挙人名簿の抄本を作成する場合には、その作成に要する経費として、 公職選挙法 第22条第1項 《市町村の選挙管理委員会は、政令で定めると…》 ころにより、登録月の1日現在により、当該市町村の選挙人名簿に登録される資格を有する者を同日同日が地方自治法第4条の2第1項の規定に基づき条例で定められた地方公共団体の休日以下この項及び第270条第1項 若しくは第3項の規定による選挙人名簿の登録が行われた日のうち 国会議員の選挙等 の期日の直前の日現在において選挙人名簿に登録されている選挙人の数又は国会議員の選挙の期日の公示若しくは告示の日現在において在外選挙人名簿に登録されている選挙人の数に応じ総務大臣が定める額を加算する。

9項 市区町村の選挙管理委員会が投票所入場券を郵便若しくは 民間事業者による信書の送達に関する法律 2002年法律第99号第2条第6項 《6 この法律において「一般信書便事業者」…》 とは、一般信書便事業を営むことについて第6条の許可を受けた者をいう。 に規定する一般 信書便 事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便(以下この項において「 信書便 」という。)により送付する場合又は市区町村の選挙管理委員会の委員長が 公職選挙法 第49条 《不在者投票 前条第1項の選挙人の投票に…》 ついては、同項の規定によるほか、政令で定めるところにより、第42条第1項ただし書、第44条、第45条、第46条第1項から第3項まで、第48条及び第50条の規定にかかわらず、不在者投票管理者の管理する投 の規定による不在者投票若しくは同法第49条の2第1項第2号の規定による在外投票に関する書類を郵便若しくは信書便により送付する場合には、特に要する送付経費(同法第49条第2項の規定により行われる送付に要する経費を含む。)として総務大臣が定める額を加算する。

10項 都道府県の選挙管理委員会が中央選挙管理会の所在地において 公職選挙法 第169条第2項 《2 衆議院比例代表選出議員又は参議院比例…》 代表選出議員の選挙について前条第2項又は第3項の申請があつたときは、中央選挙管理会は、その掲載文の写しを衆議院比例代表選出議員の選挙にあつてはその選挙の期日前9日までに、参議院比例代表選出議員の選挙に の送付を受ける場合には、特に要する旅費を加算する。

11項 市区町村の選挙管理委員会が 公職選挙法 第49条第7項 《7 選挙人で船舶安全法1933年法律第1…》 1号にいう遠洋区域を航行区域とする船舶その他これに準ずるものとして総務省令で定める船舶以下この項において「指定船舶」という。に乗つて本邦以外の区域を航海する船員船員法1947年法律第100号第1条に規 から第9項までの規定による事務を行う場合には、当該事務に要する経費として総務大臣が定める額を加算する。

12項 特に交通の不便な島について、総務大臣が都道府県又は市町村の選挙管理委員会において選挙事務のため船舶を借り上げる必要があると認める場合には、当該船舶の借上料を加算する。

13条の2 (不在者投票特別経費)

1項 公職選挙法 第49条第1項 《前条第1項の選挙人の投票については、同項…》 の規定によるほか、政令で定めるところにより、第42条第1項ただし書、第44条、第45条、第46条第1項から第3項まで、第48条及び第50条の規定にかかわらず、不在者投票管理者の管理する投票を記載する場 の規定により不在者投票管理者(市区町村の選挙管理委員会の委員長たる不在者投票管理者を除く。次項及び 第18条 《開票区 開票区は、市町村の区域による。…》 ただし、衆議院小選挙区選出議員の選挙若しくは都道府県の議会の議員の選挙において市町村が二以上の選挙区に分かれているとき、又は第15条第6項の規定による選挙区があるときは、当該選挙区の区域により市町村 において同じ。)の管理する投票を記載する場所において行われる不在者投票に要する経費の額は、不在者投票をした選挙人1人について1,073円とする。

2項 前項の規定による経費を除くほか、同項の不在者投票について、不在者投票管理者が市町村の選挙管理委員会が選定した者を投票に立ち会わせるために要する経費の額は、1日につき10,900円とする。

3項 公職選挙法 第49条第4項 《4 特定国外派遣組織に属する選挙人で国外…》 に滞在するもののうち選挙の当日前条第1項第1号に掲げる事由に該当すると見込まれるものの投票については、同項及び第1項の規定によるほか、政令で定めるところにより、第42条第1項ただし書、第44条、第45 の規定により不在者投票管理者の管理する投票を記載する場所において行われる不在者投票に要する経費の額は、総務大臣が定める額とする。

4項 公職選挙法 第49条第7項 《7 選挙人で船舶安全法1933年法律第1…》 1号にいう遠洋区域を航行区域とする船舶その他これに準ずるものとして総務省令で定める船舶以下この項において「指定船舶」という。に乗つて本邦以外の区域を航海する船員船員法1947年法律第100号第1条に規 又は第9項の規定により不在者投票管理者の管理する場所(同項第2号に定める場所を含む。)において行われる不在者投票に要する経費の額は、これらの規定により市区町村の選挙管理委員会の委員長に投票をファクシミリ装置を用いて送信するために要する通信料とする。

13条の3 (在外選挙特別経費)

1項 在外選挙に要する経費の額は、 公職選挙法 第30条の5第1項 《年齢満18年以上の日本国民で、在外選挙人…》 名簿に関する事務についてその者の住所を管轄する領事官の管轄区域内に住所を有するものは、政令で定めるところにより、文書で、最終住所の所在地の市町村の選挙管理委員会その者が、いずれの市町村の住民基本台帳に の規定による在外選挙人名簿の登録の申請をした者1人について2,149円(本籍地の市区町村の選挙管理委員会に当該申請をした者については、589円)とし、同条第4項の規定による同法第30条の2第3項に規定する在外選挙人名簿への登録の移転の申請をした者1人について1,629円(本籍地の市区町村の選挙管理委員会に当該申請をした者については、1,109円)とする。

14条 (選挙長等の費用弁償額)

1項 選挙長(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙にあつては選挙分会長、参議院合同選挙区選挙にあつては選挙長及び選挙分会長。以下この条において同じ。)、投票管理者、開票管理者、投票立会人、開票立会人及び選挙立会人が職務のために要する費用の額は、次に掲げるとおりとする。

2項 選挙長が職務のため旅行するときの費用は、鉄道賃、船賃、車馬賃、日当及び宿泊料とし、その額及び支給の方法は、総務大臣の定めるところによるものとする。

3項 第1項の費用の額は、 第4条 《投票所経費 衆議院議員選挙における投票…》 所経費の基本額は、次の表に掲げるとおりとする。 区市町村 区 市 町村 投票日 平日 休日 平日 休日 平日 休日 投票区の選挙人の数 円 円 円 円 円 円 500人未満 一四四、793 二三二、9 から 第6条 《選挙会経費及び選挙分会経費 選挙会経費…》 及び選挙分会経費の基本額は、次の表に掲げるとおりとする。 選挙会又は選挙分会 金額 円 衆議院小選挙区選出議員選挙会 六五七、649 衆議院比例代表選出議員選挙分会 一、一六三、380 参議院選挙区選 までに規定する経費の基本額中に含めるものとする。

15条 (最高裁判所裁判官国民審査の経費)

1項 最高裁判所裁判官 国民審査 以下「 国民審査 」という。)に要する経費の額は、国民審査の審査分会の経費の額については、参議院選挙区選出議員の選挙会経費( 公職選挙法 第5条の6第1項 《2の都道府県の区域を区域とする参議院選挙…》 区選出議員の選挙区内の当該2の都道府県以下「合同選挙区都道府県」という。は、協議により規約を定め、共同して参議院合同選挙区選挙管理委員会を置くものとする。 に規定する合同選挙区都道府県にあつては、選挙分会経費及び参議院比例代表選出議員の選挙分会経費の額の3分の1の額とし、審査公報発行費の額については、参議院選挙区選出議員の選挙公報発行費の額に準ずる額とし、裁判官氏名等掲示費の額については、国民審査に付される裁判官の数が1人の場合には、一投票区につき1,624円とし、その数が1人を超える場合には、1人を増すごとに174円を加算した額とする。

2項 前項に規定する種目以外の 国民審査 に要する経費は、衆議院議員の総選挙の経費中に含めるものとする。

16条 (日本国憲法第95条の規定による投票の経費)

1項 日本国憲法 第95条 《 1の地方公共団体のみに適用される特別法…》 は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない。 の規定による投票に要する経費の額は、投票が一又は二以上の市町村(特別区を含む。)の区域にわたつて行われる場合においては、 第4条 《 天皇は、この憲法の定める国事に関する行…》 為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。 から 第5条 《 皇室典範の定めるところにより摂政を置く…》 ときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。 この場合には、前条第1項の規定を準用する。 まで及び 第13条 《 すべて国民は、個人として尊重される。 …》 生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。第9項を除く。)の規定によつて算出した参議院議員選挙の執行に要する経費の額の2分の1に相当する額以内の額に同条第9項並びに 第13条の2第1項 《公職選挙法第49条第1項の規定により不在…》 者投票管理者市区町村の選挙管理委員会の委員長たる不在者投票管理者を除く。次項及び第18条において同じ。の管理する投票を記載する場所において行われる不在者投票に要する経費の額は、不在者投票をした選挙人1 及び第2項の規定によつて算出した経費の額を加算した額とし、投票が一又は二以上の都道府県の区域にわたつて行われる場合においては、都道府県並びに都道府県の支庁、地方事務所及び 認定出先機関 については 第13条 《事務費 第4条から第9条まで及び第11…》 条の規定による経費を除くほか、都道府県及び市区町村の選挙管理委員会において選挙事務に要する経費啓発宣伝の経費を含む。の額は、次の表に掲げるとおりとする。 ただし、都道府県の選挙管理委員会は、選挙人の数 の規定による参議院議員選挙の執行に要する経費の額の、当該都道府県の区域内に在る市区町村については 第4条 《投票所経費 衆議院議員選挙における投票…》 所経費の基本額は、次の表に掲げるとおりとする。 区市町村 区 市 町村 投票日 平日 休日 平日 休日 平日 休日 投票区の選挙人の数 円 円 円 円 円 円 500人未満 一四四、793 二三二、9 から 第5条 《開票所経費 衆議院議員選挙の投票が平日…》 に行われる場合において、投票の当日において開票を行う開票所経費の基本額は、次の表に掲げるとおりとする。 投票の翌日 平日 休日 開票区の選挙人の数 円 円 1,000人未満 二四六、44 二五〇、22 まで及び 第13条 《事務費 第4条から第9条まで及び第11…》 条の規定による経費を除くほか、都道府県及び市区町村の選挙管理委員会において選挙事務に要する経費啓発宣伝の経費を含む。の額は、次の表に掲げるとおりとする。 ただし、都道府県の選挙管理委員会は、選挙人の数第9項を除く。)の規定によつて算出した参議院議員選挙の執行に要する経費の額の、それぞれ2分の1に相当する額以内の額に同条第9項並びに 第13条の2第1項 《公職選挙法第49条第1項の規定により不在…》 者投票管理者市区町村の選挙管理委員会の委員長たる不在者投票管理者を除く。次項及び第18条において同じ。の管理する投票を記載する場所において行われる不在者投票に要する経費の額は、不在者投票をした選挙人1 及び第2項の規定によつて算出した経費の額を加算した額とする。

17条 (再選挙等の経費)

1項 国会議員の再選挙及び補欠選挙並びに 国民審査 の再審査の執行に要する経費の額は、 第4条 《投票所経費 衆議院議員選挙における投票…》 所経費の基本額は、次の表に掲げるとおりとする。 区市町村 区 市 町村 投票日 平日 休日 平日 休日 平日 休日 投票区の選挙人の数 円 円 円 円 円 円 500人未満 一四四、793 二三二、9 から 第9条 《演説会施設公営費 学校等の設備を使用し…》 て演説会を開催する場合における施設の公営に要する経費の基本額は、次の表に掲げるとおりとする。 開催の時 金額 平日 昼間午前8時30分から午後5時30分までをいうものとする。 円 九、563 夜間午後 まで、 第11条 《新聞広告公営費等 衆議院小選挙区選出議…》 又は参議院選挙区選出議員の選挙の新聞広告、政見放送及び経歴放送、選挙運動用自動車の使用、通常葉書の作成、ビラの作成、選挙事務所の立札及び看板の類の作成、選挙運動用自動車又は船舶の立札及び看板の類の作 及び 第13条の3 《在外選挙特別経費 在外選挙に要する経費…》 の額は、公職選挙法第30条の5第1項の規定による在外選挙人名簿の登録の申請をした者1人について2,149円本籍地の市区町村の選挙管理委員会に当該申請をした者については、589円とし、同条第4項の規定に から 第15条 《最高裁判所裁判官国民審査の経費 最高裁…》 判所裁判官国民審査以下「国民審査」という。に要する経費の額は、国民審査の審査分会の経費の額については、参議院選挙区選出議員の選挙会経費公職選挙法第5条の6第1項に規定する合同選挙区都道府県にあつては、 までの規定によつて算出した経費の額と 第13条 《事務費 第4条から第9条まで及び第11…》 条の規定による経費を除くほか、都道府県及び市区町村の選挙管理委員会において選挙事務に要する経費啓発宣伝の経費を含む。の額は、次の表に掲げるとおりとする。 ただし、都道府県の選挙管理委員会は、選挙人の数第9項を除く。)の規定によつて算出した経費の額の3分の2に相当する額以内の額との合計額に同条第9項並びに 第13条の2第1項 《公職選挙法第49条第1項の規定により不在…》 者投票管理者市区町村の選挙管理委員会の委員長たる不在者投票管理者を除く。次項及び第18条において同じ。の管理する投票を記載する場所において行われる不在者投票に要する経費の額は、不在者投票をした選挙人1 及び第2項の規定によつて算出した経費の額を加算した額とする。

2項 参議院選挙区選出議員の再選挙若しくは補欠選挙又は参議院比例代表選出議員の再選挙若しくは補欠選挙をそれぞれ単独に行う場合において、前項の規定によりこれらの選挙の執行に要する経費の額を算出するときにおける 第6条第1項 《選挙会経費及び選挙分会経費の基本額は、次…》 の表に掲げるとおりとする。 選挙会又は選挙分会 金額 円 衆議院小選挙区選出議員選挙会 六五七、649 衆議院比例代表選出議員選挙分会 一、一六三、380 参議院選挙区選出議員選挙会参議院合同選挙区選 又は第2項の規定の適用については、同条第1項の表中「二、一九三、一一〇」とあるのは「一、二三五、一三四」と、同条第2項中「1,107,352円」とあるのは「675,093円」とする。

18条 (交付)

1項 総務大臣は、 第4条 《投票所経費 衆議院議員選挙における投票…》 所経費の基本額は、次の表に掲げるとおりとする。 区市町村 区 市 町村 投票日 平日 休日 平日 休日 平日 休日 投票区の選挙人の数 円 円 円 円 円 円 500人未満 一四四、793 二三二、9 から前条までの規定によつて算出した各都道府県の選挙管理委員会及び当該都道府県の区域内にある市区町村の選挙管理委員会において要する経費並びに不在者投票管理者において要する経費で予算をもつて定められたものを都道府県に交付し、都道府県は、当該都道府県の区域内にある市町村及び不在者投票管理者において要する経費として交付を受けた額を市町村及び不在者投票管理者に交付するものとする。

2項 災害又は避けることのできない事故の発生、感染症のまん延その他特別の事情によつて前項に規定する交付額をもつて 国会議員の選挙等 を執行することができない都道府県又は市町村に対しては、総務大臣は、同項の交付額の100分の五以内の額(総務大臣と財務大臣との協議が調つた場合には、100分の5を超える額)で別に予算をもつて定められたものの範囲内において、必要な経費を追加して交付することができる。

3項 都道府県、市町村又は不在者投票管理者が前2項の規定による交付金をもつて実施すべき 国会議員の選挙等 の事務の一部を実施することを要しなくなつた場合には、総務大臣は、既に交付した交付金のうちその事務の実施に要する経費に相当する額の全部又は一部を還付させることができる。

19条 (投票区又は開票区の設置の基準)

1項 市区町村の選挙管理委員会が市区町村の区域を分けて数投票区を設け、若しくはその数を増加し、又は都道府県の選挙管理委員会が市区町村の区域を分けて開票区を設け、若しくはその数を増加しようとする場合には、総務大臣の定める基準に従つてしなければならない。

20条 (選挙人の意義)

1項 この法律( 第13条第8項 《8 市区町村の選挙管理委員会が選挙人名簿…》 又は在外選挙人名簿の抄本を作成する場合には、その作成に要する経費として、公職選挙法第22条第1項若しくは第3項の規定による選挙人名簿の登録が行われた日のうち国会議員の選挙等の期日の直前の日現在において を除く。)における選挙人の数は、 公職選挙法 第22条第1項 《市町村の選挙管理委員会は、政令で定めると…》 ころにより、登録月の1日現在により、当該市町村の選挙人名簿に登録される資格を有する者を同日同日が地方自治法第4条の2第1項の規定に基づき条例で定められた地方公共団体の休日以下この項及び第270条第1項 又は第3項の規定による選挙人名簿の登録が行われた日のうち 国会議員の選挙等 の期日の直前の日現在において選挙人名簿に登録されている選挙人の数及び当該国会議員の選挙等の期日の公示又は告示の日現在において在外選挙人名簿に登録されている選挙人の数の合計数とする。

2項 日本国憲法 第95条 《 1の地方公共団体のみに適用される特別法…》 は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない。 の規定による投票の場合においては、前項中「選挙人名簿に登録されている選挙人の数及び当該 国会議員の選挙等 の期日の公示又は告示の日現在において在外選挙人名簿に登録されている選挙人の数の合計数」とあるのは、「選挙人名簿に登録されている選挙人の数」として、同項の規定を適用する。

21条 (事務の区分)

1項 第4条第15項 《15 投票所が市町村特別区を含む。の管理…》 に属しない建物に設けられた場合には、都道府県の選挙管理委員会があらかじめ承認した当該建物の借料を加算する。 から第17項まで、 第4条の2第3項 《3 共通投票所が市町村特別区を含む。の管…》 理に属しない建物に設けられた場合には、都道府県の選挙管理委員会があらかじめ承認した当該建物の借料を加算する。 から第6項まで、 第4条の3第4項 《4 期日前投票所が市町村特別区を含む。の…》 管理に属しない建物に設けられた場合には、都道府県の選挙管理委員会があらかじめ承認した当該建物の借料を加算する。 、第6項及び第7項、 第5条第16項 《16 開票所が市町村特別区を含む。の管理…》 に属しない建物に設けられた場合には、都道府県の選挙管理委員会があらかじめ承認した当該建物の借料を加算する。 から第18項まで並びに 第13条第1項 《第4条から第9条まで及び第11条の規定に…》 よる経費を除くほか、都道府県及び市区町村の選挙管理委員会において選挙事務に要する経費啓発宣伝の経費を含む。の額は、次の表に掲げるとおりとする。 ただし、都道府県の選挙管理委員会は、選挙人の数若しくは世 ただし書の規定により都道府県が処理することとされている事務は、 地方自治法 第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務とする。

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