建築基準法《本則》

法番号:1950年法律第201号

略称: 建基法

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1章 総則

1条 (目的)

1項 この法律は、建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めて、国民の生命、健康及び財産の保護を図り、もつて公共の福祉の増進に資することを目的とする。

2条 (用語の定義)

1項 この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

1号 建築物 :土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの(これに類する構造のものを含む。)、これに附属する門若しくは塀、観覧のための工作物又は地下若しくは高架の工作物内に設ける事務所、店舗、興行場、倉庫その他これらに類する施設(鉄道及び軌道の線路敷地内の運転保安に関する施設並びに線橋、プラットホームの上家、貯蔵槽その他これらに類する施設を除く。)をいい、建築設備を含むものとする。

2号 特殊 建築物 :学校(専修学校及び各種学校を含む。以下同様とする。)、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、市場、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、旅館、共同住宅、寄宿舎、下宿、工場、倉庫、自動車車庫、危険物の貯蔵場、と畜場、火葬場、汚物処理場その他これらに類する用途に供する建築物をいう。

3号 建築設備 建築物 に設ける電気、ガス、給水、排水、換気、暖房、冷房、消火、排煙若しくは汚物処理の設備又は煙突、昇降機若しくは避雷針をいう。

4号 居室 :居住、執務、作業、集会、娯楽その他これらに類する目的のために継続的に使用する室をいう。

5号 主要構造部 :壁、柱、床、はり、屋根又は階段をいい、 建築物 の構造上重要でない間仕切壁、間柱、付け柱、揚げ床、最下階の床、回り舞台の床、小ばり、ひさし、局部的な小階段、屋外階段その他これらに類する建築物の部分を除くものとする。

6号 延焼のおそれのある部分 :隣地境界線、道路中心線又は同一敷地内の二以上の 建築物 延べ面積の合計が五百平方メートル以内の建築物は、1の建築物とみなす。)相互の外壁間の中心線(ロにおいて隣地境界線等という。)から、一階にあつては3メートル以下、二階以上にあつては5メートル以下の距離にある建築物の部分をいう。ただし、次のイ又はロのいずれかに該当する部分を除く。

防火上有効な公園、広場、川その他の空地又は水面、耐火構造の壁その他これらに類するものに面する部分

建築物 の外壁面と隣地境界線等との角度に応じて、当該建築物の周囲において発生する通常の火災時における火熱により燃焼するおそれのないものとして国土交通大臣が定める部分

7号 耐火構造 :壁、柱、床その他の 建築物 の部分の構造のうち、耐火性能(通常の火災が終了するまでの間当該火災による建築物の倒壊及び延焼を防止するために当該建築物の部分に必要とされる性能をいう。)に関して政令で定める技術的基準に適合する鉄筋コンクリート造、れんが造その他の構造で、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。

7_2号 耐火構造 :壁、柱、床その他の 建築物 の部分の構造のうち、準耐火性能(通常の火災による延焼を抑制するために当該建築物の部分に必要とされる性能をいう。第9号の三ロ及び 第26条第2項第2号 《2 防火上有効な構造の防火壁又は防火床に…》 よつて他の部分と有効に区画されている部分以下この項において「特定部分」という。を有する建築物であつて、当該建築物の特定部分が次の各号のいずれかに該当し、かつ、当該特定部分の外壁の開口部で延焼のおそれの において同じ。)に関して政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。

8号 防火構造 建築物 の外壁又は軒裏の構造のうち、防火性能(建築物の周囲において発生する通常の火災による延焼を抑制するために当該外壁又は軒裏に必要とされる性能をいう。)に関して政令で定める技術的基準に適合する鉄網モルタル塗、しつくい塗その他の構造で、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。

9号 不燃材料 :建築材料のうち、不燃性能(通常の火災時における火熱により燃焼しないことその他の政令で定める性能をいう。)に関して政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めたもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。

9_2号 耐火 建築物 :次に掲げる基準に適合する建築物をいう。

その 主要構造部 のうち、防火上及び避難上支障がないものとして政令で定める部分以外の部分(以下「 特定主要構造部 」という。)が、(1又は2)のいずれかに該当すること。

(1) 耐火構造 であること。

(2) 次に掲げる性能(外壁以外の 特定主要構造部 にあつては、()に掲げる性能に限る。)に関して政令で定める技術的基準に適合するものであること。

(i) 当該 建築物 の構造、 建築設備 及び用途に応じて屋内において発生が予測される火災による火熱に当該火災が終了するまで耐えること。

(ii) 当該 建築物 の周囲において発生する通常の火災による火熱に当該火災が終了するまで耐えること。

その外壁の開口部で 延焼のおそれのある部分 に、防火戸その他の政令で定める防火設備(その構造が遮炎性能(通常の火災時における火炎を有効に遮るために防火設備に必要とされる性能をいう。 第27条第1項 《次の各号のいずれかに該当する特殊建築物は…》 、その特定主要構造部を当該特殊建築物に存する者の全てが当該特殊建築物から地上までの避難を終了するまでの間通常の火災による建築物の倒壊及び延焼を防止するために特定主要構造部に必要とされる性能に関して政令 において同じ。)に関して政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものに限る。)を有すること。

9_3号 耐火建築物 :耐火建築物以外の 建築物 で、イ又はロのいずれかに該当し、外壁の開口部で 延焼のおそれのある部分 に前号ロに規定する防火設備を有するものをいう。

主要構造部 準耐火構造 としたもの

イに掲げる 建築物 以外の建築物であつて、イに掲げるものと同等の準耐火性能を有するものとして 主要構造部 の防火の措置その他の事項について政令で定める技術的基準に適合するもの

10号 設計 建築士法 1950年法律第202号第2条第6項 《6 この法律で「設計図書」とは建築物の建…》 築工事の実施のために必要な図面現寸図その他これに類するものを除く。及び仕様書を、「設計」とはその者の責任において設計図書を作成することをいう。 に規定する 設計 をいう。

11号 工事監理者 建築士法 第2条第8項 《8 この法律で「工事監理」とは、その者の…》 責任において、工事を設計図書と照合し、それが設計図書のとおりに実施されているかいないかを確認することをいう。 に規定する工事監理をする者をいう。

12号 設計図書 建築物 、その敷地又は 第88条第1項 《煙突、広告塔、高架水槽、擁壁その他これら…》 に類する工作物で政令で指定するもの及び昇降機、ウォーターシュート、飛行塔その他これらに類する工作物で政令で指定するもの以下この項において「昇降機等」という。については、第3条、第6条第3項、第5項及び から第3項までに規定する工作物に関する工事用の図面(現寸図その他これに類するものを除く。及び仕様書をいう。

13号 建築 建築物 を新築し、増築し、改築し、又は移転することをいう。

14号 大規模の修繕 建築物 主要構造部 の1種以上について行う過半の修繕をいう。

15号 大規模の模様替 建築物 主要構造部 の1種以上について行う過半の模様替をいう。

16号 建築主 建築物 に関する工事の請負契約の注文者又は請負契約によらないで自らその工事をする者をいう。

17号 設計者 :その者の責任において、 設計 図書を作成した者をいい、 建築 士法第20条の2第3項又は第20条の3第3項の規定により 建築物 が構造関係規定(同法第20条の2第2項に規定する構造関係規定をいう。以下同じ。又は設備関係規定(同法第20条の3第2項に規定する設備関係規定をいう。 第5条の6第3項 《3 建築士法第2条第7項に規定する設備設…》 計図書による同法第20条の3第1項の建築物の工事は、設備設計一級建築士の設備設計同法第2条第7項に規定する設備設計をいう。以下この項及び次条第3項第3号において同じ。又は当該建築物が設備関係規定に適合 及び 第6条第3項第3号 《3 建築主事等は、第1項の申請書が提出さ…》 れた場合において、その計画が次の各号のいずれかに該当するときは、当該申請書を受理することができない。 1 建築士法第3条第1項、第3条の2第1項、第3条の3第1項、第20条の2第1項若しくは第20条の において同じ。)に適合することを確認した構造設計一級建築士(同法第10条の3第4項に規定する構造設計一級建築士をいう。以下同じ。又は設備設計一級建築士(同法第10条の3第4項に規定する設備設計一級建築士をいう。 第5条の6第3項 《3 建築士法第2条第7項に規定する設備設…》 計図書による同法第20条の3第1項の建築物の工事は、設備設計一級建築士の設備設計同法第2条第7項に規定する設備設計をいう。以下この項及び次条第3項第3号において同じ。又は当該建築物が設備関係規定に適合 及び同号において同じ。)を含むものとする。

18号 工事施工者 建築物 、その敷地若しくは 第88条第1項 《煙突、広告塔、高架水槽、擁壁その他これら…》 に類する工作物で政令で指定するもの及び昇降機、ウォーターシュート、飛行塔その他これらに類する工作物で政令で指定するもの以下この項において「昇降機等」という。については、第3条、第6条第3項、第5項及び から第3項までに規定する工作物に関する工事の請負人又は請負契約によらないで自らこれらの工事をする者をいう。

19号 都市計画 都市計画 法(1968年法律第100号)第4条第1項に規定する都市計画をいう。

20号 都市計画区域又は 都市計画 区域 :それぞれ、 都市計画法 第4条第2項 《2 この法律において「都市計画区域」とは…》 次条の規定により指定された区域を、「準都市計画区域」とは第5条の2の規定により指定された区域をいう。 に規定する都市計画区域又は準都市計画区域をいう。

21号 第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、田園住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域、工業専用地域、特別用途地区、特定用途制限地域、特例容積率適用地区、高層住居誘導地区、高度地区、高度利用地区、特定街区、都市再生特別地区、居住環境向上用途誘導地区、特定用途誘導地区、防火地域、準防火地域、特定防災街区整備地区又は景観地区 :それぞれ、 都市計画 法第8条第1項第1号から第6号までに掲げる 第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、田園住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域、工業専用地域、特別用途地区、特定用途制限地域、特例容積率適用地区、高層住居誘導地区、高度地区、高度利用地区、特定街区、都市再生特別地区、居住環境向上用途誘導地区、特定用途誘導地区、防火地域、準防火地域、特定防災街区整備地区又は景観地区 をいう。

22号 地区計画 都市計画 法第12条の4第1項第1号に掲げる 地区計画 をいう。

23号 地区整備計画 都市計画 法第12条の5第2項第1号に掲げる 地区整備計画 をいう。

24号 防災街区整備 地区計画 都市計画 法第12条の4第1項第2号に掲げる 防災街区整備地区計画 をいう。

25号 特定 建築物 地区整備計画 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 1997年法律第49号。以下密集市街地整備法という。第32条第2項第1号 《2 防災街区整備地区計画については、都市…》 計画法第12条の4第2項に定める事項のほか、都市計画に、第1号及び第2号に掲げる事項を定めるものとするとともに、第3号に掲げる事項を定めるよう努めるものとする。 1 当該区域における特定防災機能を確保 に規定する 特定建築物地区整備計画 をいう。

26号 防災街区整備 地区整備計画 :密集市街地整備法第32条第2項第2号に規定する 防災街区整備地区整備計画 をいう。

27号 歴史的風致維持向上 地区計画 都市計画 法第12条の4第1項第3号に掲げる 歴史的風致維持向上地区計画 をいう。

28号 歴史的風致維持向上 地区整備計画 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律 2008年法律第40号。以下地域歴史的風致法という。第31条第2項第1号 《2 歴史的風致維持向上地区計画については…》 、都市計画法第12条の4第2項に定める事項のほか、都市計画に、第1号に掲げる事項を定めるものとするとともに、第2号から第4号までに掲げる事項を定めるよう努めるものとする。 1 主として街区内の居住者、 に規定する 歴史的風致維持向上地区整備計画 をいう。

29号 沿道 地区計画 都市計画 法第12条の4第1項第4号に掲げる 沿道地区計画 をいう。

30号 沿道 地区整備計画 幹線道路の沿道の整備に関する法律 1980年法律第34号。以下沿道整備法という。第9条第2項第1号 《2 沿道地区計画については、都市計画法第…》 12条の4第2項に定める事項のほか、都市計画に、第1号に掲げる事項を定めるものとするとともに、第2号に掲げる事項を定めるよう努めるものとする。 1 緑地その他の緩衝空地及び主として当該区域内の居住者等 に掲げる 沿道地区整備計画 をいう。

31号 集落 地区計画 都市計画 法第12条の4第1項第5号に掲げる 集落地区計画 をいう。

32号 集落 地区整備計画 集落地域整備法 1987年法律第63号第5条第3項 《3 集落地区計画については、都市計画法第…》 12条の4第2項に定める事項のほか、主として当該区域内の居住者等の利用に供される道路、公園その他の政令で定める施設第5項及び第6項において「集落地区施設」という。及び建築物その他の工作物以下この章にお に規定する 集落地区整備計画 をいう。

33号 地区計画等 都市計画 法第4条第9項に規定する 地区計画 等をいう。

34号 プログラム :電子計算機に対する指令であつて、1の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。

35号 特定行政庁 :この法律の規定により 建築 主事又は建築副主事を置く市町村の区域については当該市町村の長をいい、その他の市町村の区域については都道府県知事をいう。ただし、 第97条の2第1項 《第4条第1項の市以外の市又は町村において…》 は、同条第2項の規定によるほか、当該市町村の長の指揮監督の下に、この法律中建築主事の権限に属するものとされている事務で政令で定めるものをつかさどらせるために、建築主事を置くことができる。 この場合にお 若しくは第2項又は 第97条の3第1項 《特別区においては、第4条第2項の規定によ…》 るほか、特別区の長の指揮監督の下に、この法律中建築主事の権限に属するものとされている事務で政令で定めるものをつかさどらせるために、建築主事を置くことができる。 この場合においては、この法律中建築主事に 若しくは第2項の規定により建築主事又は建築副主事を置く市町村の区域内の政令で定める 建築物 については、都道府県知事とする。

3条 (適用の除外)

1項 この法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定は、次の各号のいずれかに該当する 建築物 については、適用しない。

1号 文化財保護法 1950年法律第214号)の規定によつて国宝、重要文化財、重要有形民俗文化財、特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物として指定され、又は仮指定された 建築物

2号 旧重要美術品等の保存に関する法律(1933年法律第43号)の規定によつて重要美術品等として認定された 建築物

3号 文化財保護法 第182条第2項 《2 地方公共団体は、条例の定めるところに…》 より、重要文化財、重要無形文化財、重要有形民俗文化財、重要無形民俗文化財及び史跡名勝天然記念物以外の文化財で当該地方公共団体の区域内に存するもののうち重要なものを指定して、その保存及び活用のため必要な の条例その他の条例の定めるところにより現状変更の規制及び保存のための措置が講じられている 建築物 次号において「 保存建築物 」という。)であつて、 特定行政庁 建築 審査会の同意を得て指定したもの

4号 第1号若しくは第2号に掲げる 建築物 又は 保存建築物 であつたものの原形を再現する建築物で、 特定行政庁 建築 審査会の同意を得てその原形の再現がやむを得ないと認めたもの

2項 この法律又はこれに基づく命令若しくは条例の規定の施行又は適用の際現に存する 建築物 若しくはその敷地又は現に 建築 、修繕若しくは模様替の工事中の建築物若しくはその敷地がこれらの規定に適合せず、又はこれらの規定に適合しない部分を有する場合においては、当該建築物、建築物の敷地又は建築物若しくはその敷地の部分に対しては、当該規定は、適用しない。

3項 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する 建築物 、建築物の敷地又は建築物若しくはその敷地の部分に対しては、適用しない。

1号 この法律又はこれに基づく命令若しくは条例を改正する法令による改正(この法律に基づく命令又は条例を廃止すると同時に新たにこれに相当する命令又は条例を制定することを含む。)後のこの法律又はこれに基づく命令若しくは条例の規定の適用の際当該規定に相当する従前の規定に違反している 建築物 、建築物の敷地又は建築物若しくはその敷地の部分

2号 都市計画 区域若しくは準都市計画区域の指定若しくは変更、第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、田園住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域若しくは工業専用地域若しくは防火地域若しくは準防火地域に関する都市計画の決定若しくは変更、 第42条第1項 《国が修理又は滅失、きヽ損若しくは盗難の防…》 止の措置以下この条において、「修理等」という。につき第35条第1項の規定により補助金を交付し、又は第36条第2項、第37条第3項若しくは第40条第1項の規定により費用を負担した重要文化財のその当時にお第52条第2項第2号 《2 前項の場合には、第41条第2項から第…》 4項までの規定を準用する。 若しくは第3号若しくは第8項、 第56条第1項第2号 《重要文化財の所有者が変更したときは、新所…》 有者は、当該重要文化財に関しこの法律に基いてする文化庁長官の命令、勧告、指示その他の処分による旧所有者の権利義務を承継する。 イ若しくは別表第三備考3の号の区域の指定若しくはその取消し又は 第52条第1項第8号 《第48条又は第51条第1項、第2項若しく…》 は第3項の規定により出品し、又は公開したことに起因して当該重要文化財が滅失し、又はき損したときは、国は、その重要文化財の所有者に対し、その通常生ずべき損失を補償する。 ただし、重要文化財が所有者、管理 、第2項第3号若しくは第8項、 第53条第1項第6号 《重要文化財の所有者及び管理団体以外の者が…》 その主催する展覧会その他の催しにおいて重要文化財を公衆の観覧に供しようとするときは、文化庁長官の許可を受けなければならない。 ただし、文化庁長官以外の国の機関若しくは地方公共団体があらかじめ文化庁長官第56条第1項第2号 《重要文化財の所有者が変更したときは、新所…》 有者は、当該重要文化財に関しこの法律に基いてする文化庁長官の命令、勧告、指示その他の処分による旧所有者の権利義務を承継する。 ニ若しくは別表第三()欄の5の項に掲げる数値の決定若しくは変更により、 第43条第1項 《重要文化財に関しその現状を変更し、又はそ…》 の保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、文化庁長官の許可を受けなければならない。 ただし、現状変更については維持の措置又は非常災害のために必要な応急措置を執る場合、保存に影響を及ぼす行為について第48条第1項 《文化庁長官は、重要文化財の所有者管理団体…》 がある場合は、その者に対し、1年以内の期間を限つて、国立博物館独立行政法人国立文化財機構が設置する博物館をいう。以下この条において同じ。その他の施設において文化庁長官の行う公開の用に供するため重要文化 から第14項まで、 第52条第1項 《第48条又は第51条第1項、第2項若しく…》 は第3項の規定により出品し、又は公開したことに起因して当該重要文化財が滅失し、又はき損したときは、国は、その重要文化財の所有者に対し、その通常生ずべき損失を補償する。 ただし、重要文化財が所有者、管理 、第2項、第7項若しくは第8項、 第53条第1項 《重要文化財の所有者及び管理団体以外の者が…》 その主催する展覧会その他の催しにおいて重要文化財を公衆の観覧に供しようとするときは、文化庁長官の許可を受けなければならない。 ただし、文化庁長官以外の国の機関若しくは地方公共団体があらかじめ文化庁長官 から第3項まで、 第54条第1項 《文化庁長官は、必要があると認めるときは、…》 重要文化財の所有者、管理責任者又は管理団体に対し、重要文化財の現状又は管理、修理若しくは環境保全の状況につき報告を求めることができる。第55条第1項 《文化庁長官は、次の各号のいずれかに該当す…》 る場合において、前条の報告によつてもなお重要文化財に関する状況を確認することができず、かつ、その確認のため他に方法がないと認めるときは、調査に当たる者を定め、その所在する場所に立ち入つてその現状又は第56条第1項 《重要文化財の所有者が変更したときは、新所…》 有者は、当該重要文化財に関しこの法律に基いてする文化庁長官の命令、勧告、指示その他の処分による旧所有者の権利義務を承継する。第56条の2第1項 《別表第四い欄の各項に掲げる地域又は区域の…》 全部又は一部で地方公共団体の条例で指定する区域以下この条において「対象区域」という。内にある同表ろ欄の当該各項4の項にあつては、同項イ又はロのうちから地方公共団体がその地方の気候及び風土、当該区域の土 若しくは 第61条 《防火地域及び準防火地域内の建築物 防火…》 地域又は準防火地域内にある建築物は、その外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に防火戸その他の政令で定める防火設備を設け、かつ、壁、柱、床その他の建築物の部分及び当該防火設備を通常の火災による周囲への延 に規定する 建築物 、建築物の敷地若しくは建築物若しくはその敷地の部分に関する制限又は 第43条第3項 《3 地方公共団体は、次の各号のいずれかに…》 該当する建築物について、その用途、規模又は位置の特殊性により、第1項の規定によつては避難又は通行の安全の目的を10分に達成することが困難であると認めるときは、条例で、その敷地が接しなければならない道路第43条 《敷地等と道路との関係 建築物の敷地は、…》 道路次に掲げるものを除く。第44条第1項を除き、以下同じ。に2メートル以上接しなければならない。 1 自動車のみの交通の用に供する道路 2 地区計画の区域地区整備計画が定められている区域のうち都市計画 の二、 第49条 《特別用途地区 特別用途地区内においては…》 、前条第1項から第13項までに定めるものを除くほか、その地区の指定の目的のためにする建築物の建築の制限又は禁止に関して必要な規定は、地方公共団体の条例で定める。 2 特別用途地区内においては、地方公共 から 第50条 《用途地域等における建築物の敷地、構造又は…》 建築設備に対する制限 用途地域、特別用途地区、特定用途制限地域、都市再生特別地区、居住環境向上用途誘導地区又は特定用途誘導地区内における建築物の敷地、構造又は建築設備に関する制限で当該地域又は地区の まで若しくは 第68条の9 《 第6条第1項第3号の規定に基づき、都道…》 府県知事が関係市町村の意見を聴いて指定する区域内においては、地方公共団体は、当該区域内における土地利用の状況等を考慮し、適正かつ合理的な土地利用を図るため必要と認めるときは、政令で定める基準に従い、条 の規定に基づく条例に規定する建築物、建築物の敷地若しくは建築物若しくはその敷地の部分に関する制限に変更があつた場合における当該変更後の制限に相当する従前の制限に違反している建築物、建築物の敷地又は建築物若しくはその敷地の部分

3号 工事の着手がこの法律又はこれに基づく命令若しくは条例の規定の施行又は適用の後である増築、改築、移転、 大規模の修繕 又は 大規模の模様替 に係る 建築物 又はその敷地

4号 前号に該当する 建築物 又はその敷地の部分

5号 この法律又はこれに基づく命令若しくは条例の規定に適合するに至つた 建築物 、建築物の敷地又は建築物若しくはその敷地の部分

4条 (建築主事又は建築副主事)

1項 政令で指定する人口二十五万以上の市は、その長の指揮監督の下に、 第6条第1項 《建築主は、第1号若しくは第2号に掲げる建…》 築物を建築しようとする場合増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第1号又は第2号に規定する規模のものとなる場合を含む。、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする の規定による確認に関する事務その他のこの法律の規定により 建築 主事の権限に属するものとされている事務(以下この条において「 確認等事務 」という。)をつかさどらせるために、建築主事を置かなければならない。

2項 市町村(前項の市を除く。)は、その長の指揮監督の下に、 確認等事務 をつかさどらせるために、 建築 主事を置くことができる。

3項 市町村は、前項の規定により 建築 主事を置こうとする場合においては、あらかじめ、その設置について、都道府県知事に協議しなければならない。

4項 市町村が前項の規定により協議して 建築 主事を置くときは、当該市町村の長は、建築主事が置かれる日の30日前までにその旨を公示し、かつ、これを都道府県知事に通知しなければならない。

5項 都道府県は、都道府県知事の指揮監督の下に、第1項又は第2項の規定によつて 建築 主事を置いた市町村( 第97条の2 《市町村の建築主事等の特例 第4条第1項…》 の市以外の市又は町村においては、同条第2項の規定によるほか、当該市町村の長の指揮監督の下に、この法律中建築主事の権限に属するものとされている事務で政令で定めるものをつかさどらせるために、建築主事を置く を除き、以下「建築主事を置く市町村」という。)の区域外における 確認等事務 をつかさどらせるために、建築主事を置かなければならない。

6項 第1項、第2項及び前項の 建築 主事は、市町村又は都道府県の職員で 第77条の58第1項 《建築基準適合判定資格者検定に合格した者で…》 、建築行政又は確認検査の業務その他これに類する業務で国土交通省令で定めるものに関して2年以上の実務の経験を有するものは、国土交通大臣の登録を受けることができる。 の登録(同条第2項の一級建築基準適合判定資格者登録簿への登録に限る。)を受けている者のうちから、それぞれ市町村の長又は都道府県知事が命ずる。

7項 第1項、第2項又は第5項の規定によつて 建築 主事を置いた市町村又は都道府県は、当該市町村又は都道府県における 確認等事務 の実施体制の確保又は充実を図るため必要があると認めるときは、建築主事のほか、当該市町村の長又は都道府県知事の指揮監督の下に、確認等事務のうち 建築士法 第3条第1項 《次に掲げる建築物建築基準法第85条第1項…》 又は第2項に規定する応急仮設建築物を除く。以下この章において同じ。を新築する場合においては、一級建築士でなければ、その設計又は工事監理をしてはならない。 1 学校、病院、劇場、映画館、観覧場、公会堂、 各号に掲げる 建築物 以下「 大規模建築物 」という。)に係るもの以外のものをつかさどらせるために、建築副主事を置くことができる。

8項 前項の 建築 副主事は、市町村又は都道府県の職員で 第77条の58第1項 《建築基準適合判定資格者検定に合格した者で…》 、建築行政又は確認検査の業務その他これに類する業務で国土交通省令で定めるものに関して2年以上の実務の経験を有するものは、国土交通大臣の登録を受けることができる。 の登録(同条第2項の二級建築基準適合判定資格者登録簿への登録に限る。)を受けている者のうちから、それぞれ市町村の長又は都道府県知事が命ずる。

9項 特定行政庁 は、その所轄区域を分けて、その区域を所管する 建築 主事(第7項の規定によつて建築副主事を置いた場合にあつては、建築主事及び建築副主事)を指定することができる。

5条 (建築基準適合判定資格者検定)

1項 建築 基準適合判定資格者検定は、建築士の 設計 に係る 建築物 第6条第1項 《建築主は、第1号若しくは第2号に掲げる建…》 築物を建築しようとする場合増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第1号又は第2号に規定する規模のものとなる場合を含む。、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする の建築基準関係規定に適合するかどうかを判定するために必要な知識について、国土交通大臣が行う。

2項 前項の検定は、これを分けて一級 建築 基準適合判定資格者検定及び二級建築基準適合判定資格者検定とする。

3項 一級 建築 基準適合判定資格者検定は、一級建築士の 設計 に係る 建築物 第6条第1項 《建築主は、第1号若しくは第2号に掲げる建…》 築物を建築しようとする場合増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第1号又は第2号に規定する規模のものとなる場合を含む。、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする の建築基準関係規定に適合するかどうかを判定するために必要な知識について行う。

4項 二級 建築 基準適合判定資格者検定は、二級建築士の 設計 に係る 建築物 第6条第1項 《建築主は、第1号若しくは第2号に掲げる建…》 築物を建築しようとする場合増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第1号又は第2号に規定する規模のものとなる場合を含む。、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする の建築基準関係規定に適合するかどうかを判定するために必要な知識について行う。

5項 一級 建築 基準適合判定資格者検定は、一級建築士試験に合格した者でなければ受けることができない。

6項 二級 建築 基準適合判定資格者検定は、一級建築士試験又は二級建築士試験に合格した者でなければ受けることができない。

7項 建築 基準適合判定資格者検定に関する事務をつかさどらせるために、国土交通省に、建築基準適合判定資格者検定委員を置く。ただし、次条第1項の指定建築基準適合判定資格者検定機関が同項の建築基準適合判定資格者検定事務を行う場合においては、この限りでない。

8項 建築 基準適合判定資格者検定委員は、建築及び行政に関し学識経験のある者のうちから、国土交通大臣が命ずる。

9項 国土交通大臣は、不正の手段によつて 建築 基準適合判定資格者検定を受け、又は受けようとした者に対しては、合格の決定を取り消し、又はその建築基準適合判定資格者検定を受けることを禁止することができる。

10項 国土交通大臣は、前項又は次条第2項の規定による処分を受けた者に対し、情状により、2年以内の期間を定めて 建築 基準適合判定資格者検定を受けることができないものとすることができる。

11項 前各項に定めるものを除くほか、 建築 基準適合判定資格者検定の手続及び基準その他建築基準適合判定資格者検定に関し必要な事項は、政令で定める。

5条の2 (建築基準適合判定資格者検定事務を行う者の指定)

1項 国土交通大臣は、 第77条の2 《指定 第5条の2第1項の規定による指定…》 は、1を限り、建築基準適合判定資格者検定事務を行おうとする者の申請により行う。 から 第77条 《建築物の借主の地位 建築協定の目的とな…》 つている建築物に関する基準が建築物の借主の権限に係る場合においては、その建築協定については、当該建築物の借主は、土地の所有者等とみなす。 の五までの規定の定めるところにより指定する者(以下「 指定 建築 基準適合判定資格者検定機関 」という。)に、建築基準適合判定資格者検定の実施に関する事務(以下「 建築基準適合判定資格者検定事務 」という。)を行わせることができる。

2項 指定建築基準適合判定資格者検定機関 は、前条第9項に規定する国土交通大臣の職権を行うことができる。

3項 国土交通大臣は、第1項の規定による指定をしたときは、 建築 基準適合判定資格者検定事務を行わないものとする。

5条の3 (受検手数料)

1項 建築 基準適合判定資格者検定を受けようとする者(市町村又は都道府県の職員である者を除く。)は、政令で定めるところにより、実費を勘案して政令で定める額の受検手数料を、国( 指定建築基準適合判定資格者検定機関 が行う建築基準適合判定資格者検定を受けようとする者にあつては、指定建築基準適合判定資格者検定機関)に納めなければならない。

2項 前項の規定により 指定建築基準適合判定資格者検定機関 に納められた受検手数料は、当該指定建築基準適合判定資格者検定機関の収入とする。

5条の4 (構造計算適合判定資格者検定)

1項 構造計算適合判定資格者検定は、 建築 士の 設計 に係る 建築物 の計画について 第6条の3第1項 《建築主は、第6条第1項の場合において、申…》 請に係る建築物の計画が第20条第1項第2号若しくは第3号に定める基準同項第2号イ又は第3号イの政令で定める基準に従つた構造計算で、同項第2号イに規定する方法若しくはプログラムによるもの又は同項第3号イ の構造計算適合性判定を行うために必要な知識及び経験について行う。

2項 構造計算適合判定資格者検定は、国土交通大臣が行う。

3項 構造計算適合判定資格者検定は、一級 建築 士試験に合格した者で、 第6条の3第1項 《建築主は、第6条第1項の場合において、申…》 請に係る建築物の計画が第20条第1項第2号若しくは第3号に定める基準同項第2号イ又は第3号イの政令で定める基準に従つた構造計算で、同項第2号イに規定する方法若しくはプログラムによるもの又は同項第3号イ の構造計算適合性判定の業務その他これに類する業務で政令で定めるものに関して、5年以上の実務の経験を有するものでなければ受けることができない。

4項 構造計算適合判定資格者検定に関する事務をつかさどらせるために、国土交通省に、構造計算適合判定資格者検定委員を置く。ただし、次条第1項の指定構造計算適合判定資格者検定機関が同項の構造計算適合判定資格者検定事務を行う場合においては、この限りでない。

5項 第5条第8項 《8 建築基準適合判定資格者検定委員は、建…》 及び行政に関し学識経験のある者のうちから、国土交通大臣が命ずる。 の規定は構造計算適合判定資格者検定委員に、同条第9項から第11項までの規定は構造計算適合判定資格者検定について準用する。この場合において、同条第10項中「次条第2項」とあるのは、「 第5条の5第2項 《2 第5条の2第2項及び第5条の3第2項…》 の規定は指定構造計算適合判定資格者検定機関に、第5条の2第3項の規定は構造計算適合判定資格者検定事務に、第5条の3第1項の規定は構造計算適合判定資格者検定について準用する。 この場合において、第5条の において準用する 第5条の2第2項 《2 指定建築基準適合判定資格者検定機関は…》 、前条第9項に規定する国土交通大臣の職権を行うことができる。 」と読み替えるものとする。

5条の5 (構造計算適合判定資格者検定事務を行う者の指定等)

1項 国土交通大臣は、 第77条の17の2第1項 《第5条の5第1項の規定による指定は、1を…》 限り、構造計算適合判定資格者検定事務を行おうとする者の申請により行う。 及び同条第2項において準用する 第77条の3 《欠格条項 次の各号のいずれかに該当する…》 者は、第5条の2第1項の規定による指定を受けることができない。 1 一般社団法人又は一般財団法人以外の者 2 建築基準法令の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日 から 第77条 《建築物の借主の地位 建築協定の目的とな…》 つている建築物に関する基準が建築物の借主の権限に係る場合においては、その建築協定については、当該建築物の借主は、土地の所有者等とみなす。 の五までの規定の定めるところにより指定する者(以下「 指定構造計算適合判定資格者検定機関 」という。)に、構造計算適合判定資格者検定の実施に関する事務(以下「 構造計算適合判定資格者検定事務 」という。)を行わせることができる。

2項 第5条の2第2項 《2 指定建築基準適合判定資格者検定機関は…》 、前条第9項に規定する国土交通大臣の職権を行うことができる。 及び 第5条の3第2項 《2 前項の規定により指定建築基準適合判定…》 資格者検定機関に納められた受検手数料は、当該指定建築基準適合判定資格者検定機関の収入とする。 の規定は 指定構造計算適合判定資格者検定機関 に、 第5条の2第3項 《3 国土交通大臣は、第1項の規定による指…》 定をしたときは、建築基準適合判定資格者検定事務を行わないものとする。 の規定は 構造計算適合判定資格者検定事務 に、 第5条の3第1項 《建築基準適合判定資格者検定を受けようとす…》 る者市町村又は都道府県の職員である者を除く。は、政令で定めるところにより、実費を勘案して政令で定める額の受検手数料を、国指定建築基準適合判定資格者検定機関が行う建築基準適合判定資格者検定を受けようとす の規定は構造計算適合判定資格者検定について準用する。この場合において、 第5条の2第2項 《2 指定建築基準適合判定資格者検定機関は…》 、前条第9項に規定する国土交通大臣の職権を行うことができる。 中「前条第9項」とあるのは「 第5条の4第5項 《5 第5条第8項の規定は構造計算適合判定…》 資格者検定委員に、同条第9項から第11項までの規定は構造計算適合判定資格者検定について準用する。 この場合において、同条第10項中「次条第2項」とあるのは、「第5条の5第2項において準用する第5条の2 において準用する 第5条第9項 《9 国土交通大臣は、不正の手段によつて建…》 築基準適合判定資格者検定を受け、又は受けようとした者に対しては、合格の決定を取り消し、又はその建築基準適合判定資格者検定を受けることを禁止することができる。 」と、同条第3項中「第1項」とあるのは「 第5条の5第1項 《国土交通大臣は、第77条の17の2第1項…》 及び同条第2項において準用する第77条の3から第77条の五までの規定の定めるところにより指定する者以下「指定構造計算適合判定資格者検定機関」という。に、構造計算適合判定資格者検定の実施に関する事務以下 」と、 第5条の3第1項 《建築基準適合判定資格者検定を受けようとす…》 る者市町村又は都道府県の職員である者を除く。は、政令で定めるところにより、実費を勘案して政令で定める額の受検手数料を、国指定建築基準適合判定資格者検定機関が行う建築基準適合判定資格者検定を受けようとす 中「者(市町村又は都道府県の職員である者を除く。)」とあるのは「者」と読み替えるものとする。

5条の6 (建築物の設計及び工事監理)

1項 建築 士法第3条第1項(同条第2項の規定により適用される場合を含む。以下同じ。)、第3条の2第1項(同条第2項において準用する同法第3条第2項の規定により適用される場合を含む。以下同じ。)若しくは第3条の3第1項(同条第2項において準用する同法第3条第2項の規定により適用される場合を含む。以下同じ。)に規定する 建築物 又は同法第3条の2第3項(同法第3条の3第2項において読み替えて準用する場合を含む。以下同じ。)の規定に基づく条例に規定する建築物の工事は、それぞれ当該各条に規定する建築士の 設計 によらなければ、することができない。

2項 建築 士法第2条第7項に規定する構造 設計 図書による同法第20条の2第1項の 建築物 の工事は、構造設計一級建築士の構造設計(同法第2条第7項に規定する構造設計をいう。以下同じ。又は当該建築物が構造関係規定に適合することを構造設計一級建築士が確認した構造設計によらなければ、することができない。

3項 建築 士法第2条第7項に規定する設備 設計 図書による同法第20条の3第1項の 建築物 の工事は、設備設計一級建築士の設備設計(同法第2条第7項に規定する設備設計をいう。以下この項及び次条第3項第3号において同じ。又は当該建築物が設備関係規定に適合することを設備設計一級建築士が確認した設備設計によらなければ、することができない。

4項 建築 主は、第1項に規定する工事をする場合においては、それぞれ 建築士法 第3条第1項 《次に掲げる建築物建築基準法第85条第1項…》 又は第2項に規定する応急仮設建築物を除く。以下この章において同じ。を新築する場合においては、一級建築士でなければ、その設計又は工事監理をしてはならない。 1 学校、病院、劇場、映画館、観覧場、公会堂、第3条の2第1項 《前条第1項各号に掲げる建築物以外の建築物…》 で、次の各号に掲げるものを新築する場合においては、一級建築士又は二級建築士でなければ、その設計又は工事監理をしてはならない。 1 前条第1項第3号に掲げる構造の建築物又は建築物の部分で、延べ面積が三十 若しくは 第3条の3第1項 《前条第1項第2号に掲げる建築物以外の木造…》 の建築物で、延べ面積が百平方メートルを超えるものを新築する場合においては、一級建築士、二級建築士又は木造建築士でなければ、その設計又は工事監理をしてはならない。 に規定する建築士又は同法第3条の2第3項の規定に基づく条例に規定する建築士である 工事監理者 を定めなければならない。

5項 前項の規定に違反した工事は、することができない。

6条 (建築物の建築等に関する申請及び確認)

1項 建築 主は、第1号若しくは第2号に掲げる 建築物 を建築しようとする場合(増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第1号又は第2号に規定する規模のものとなる場合を含む。)、これらの建築物の 大規模の修繕 若しくは 大規模の模様替 をしようとする場合又は第3号に掲げる建築物を建築しようとする場合においては、当該工事に着手する前に、その計画が建築基準関係規定(この法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定(以下「 建築基準法 令の規定 」という。)その他建築物の敷地、構造又は 建築設備 に関する法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定で政令で定めるものをいう。以下同じ。)に適合するものであることについて、確認の申請書を提出して建築主事又は建築副主事(以下「 建築主事等 」という。)の確認(建築副主事の確認にあつては、 大規模建築物 以外の建築物に係るものに限る。以下この項において同じ。)を受け、確認済証の交付を受けなければならない。当該確認を受けた建築物の計画の変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)をして、第1号若しくは第2号に掲げる建築物を建築しようとする場合(増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第1号又は第2号に規定する規模のものとなる場合を含む。)、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする場合又は第3号に掲げる建築物を建築しようとする場合も、同様とする。

1号 別表第一()欄に掲げる用途に供する 特殊建築物 で、その用途に供する部分の床面積の合計が二百平方メートルを超えるもの

2号 前号に掲げる 建築物 を除くほか、二以上の階数を有し、又は延べ面積が二百平方メートルを超える建築物

3号 前2号に掲げる 建築物 を除くほか、 都市計画 区域若しくは準都市計画区域(いずれも都道府県知事が都道府県都市計画審議会の意見を聴いて指定する区域を除く。)若しくは 景観法 2004年法律第110号第74条第1項 《市町村は、都市計画区域及び準都市計画区域…》 外の景観計画区域のうち、相当数の建築物の建築が行われ、現に良好な景観が形成されている一定の区域について、その景観の保全を図るため、準景観地区を指定することができる。 の準景観地区(市町村長が指定する区域を除く。)内又は都道府県知事が関係市町村の意見を聴いてその区域の全部若しくは一部について指定する区域内における建築物

2項 前項の規定は、防火地域及び準防火地域外において 建築物 を増築し、改築し、又は移転しようとする場合で、その増築、改築又は移転に係る部分の床面積の合計が十平方メートル以内であるときについては、適用しない。

3項 建築 主事等は、第1項の申請書が提出された場合において、その計画が次の各号のいずれかに該当するときは、当該申請書を受理することができない。

1号 建築 士法第3条第1項、第3条の2第1項、第3条の3第1項、第20条の2第1項若しくは第20条の3第1項の規定又は同法第3条の2第3項の規定に基づく条例の規定に違反するとき。

2号 構造 設計 一級 建築 士以外の一級建築士が 建築士法 第20条の2第1項 《構造設計一級建築士は、第3条第1項に規定…》 する建築物のうち建築基準法第20条第1項第1号又は第2号に掲げる建築物に該当するものの構造設計を行つた場合においては、前条第1項の規定によるほか、その構造設計図書に構造設計一級建築士である旨の表示をし 建築物 の構造設計を行つた場合において、当該建築物が構造関係規定に適合することを構造設計一級建築士が確認した構造設計によるものでないとき。

3号 設備 設計 一級 建築 士以外の一級建築士が 建築士法 第20条の3第1項 《設備設計一級建築士は、階数が三以上で床面…》 積の合計が五千平方メートルを超える建築物の設備設計を行つた場合においては、第20条第1項の規定によるほか、その設備設計図書に設備設計一級建築士である旨の表示をしなければならない。 設備設計図書の一部を 建築物 の設備設計を行つた場合において、当該建築物が設備関係規定に適合することを設備設計一級建築士が確認した設備設計によるものでないとき。

4項 建築 主事等は、第1項の申請書を受理した場合においては、同項第1号又は第2号に係るものにあつてはその受理した日から35日以内に、同項第3号に係るものにあつてはその受理した日から7日以内に、申請に係る 建築物 の計画が建築基準関係規定に適合するかどうかを審査し、審査の結果に基づいて建築基準関係規定に適合することを確認したときは、当該申請者に確認済証を交付しなければならない。

5項 建築 主事等は、前項の場合において、申請に係る 建築物 の計画が 第6条の3第1項 《建築主は、第6条第1項の場合において、申…》 請に係る建築物の計画が第20条第1項第2号若しくは第3号に定める基準同項第2号イ又は第3号イの政令で定める基準に従つた構造計算で、同項第2号イに規定する方法若しくはプログラムによるもの又は同項第3号イ の構造計算適合性判定を要するものであるときは、建築主から同条第7項の適合判定通知書又はその写しの提出を受けた場合に限り、第1項の規定による確認をすることができる。

6項 建築 主事等は、第4項の場合(申請に係る 建築物 の計画が 第6条の3第1項 《建築主は、第6条第1項の場合において、申…》 請に係る建築物の計画が第20条第1項第2号若しくは第3号に定める基準同項第2号イ又は第3号イの政令で定める基準に従つた構造計算で、同項第2号イに規定する方法若しくはプログラムによるもの又は同項第3号イ 本文に規定する特定構造計算基準( 第20条第1項第2号 《建築物は、自重、積載荷重、積雪荷重、風圧…》 、土圧及び水圧並びに地震その他の震動及び衝撃に対して安全な構造のものとして、次の各号に掲げる建築物の区分に応じ、当該各号に定める基準に適合するものでなければならない。 1 高さが60メートルを超える建 イの政令で定める基準に従つた構造計算で同号イに規定する方法によるものによつて確かめられる安全性を有することに係る部分に限る。)に適合するかどうかを審査する場合その他国土交通省令で定める場合に限る。)において、第4項の期間内に当該申請者に第1項の確認済証を交付することができない合理的な理由があるときは、35日の範囲内において、第4項の期間を延長することができる。この場合においては、その旨及びその延長する期間並びにその期間を延長する理由を記載した通知書を同項の期間内に当該申請者に交付しなければならない。

7項 建築 主事等は、第4項の場合において、申請に係る 建築物 の計画が建築基準関係規定に適合しないことを認めたとき、又は建築基準関係規定に適合するかどうかを決定することができない正当な理由があるときは、その旨及びその理由を記載した通知書を同項の期間(前項の規定により第4項の期間を延長した場合にあつては、当該延長後の期間)内に当該申請者に交付しなければならない。

8項 第1項の確認済証の交付を受けた後でなければ、同項の 建築物 建築 大規模の修繕 又は 大規模の模様替 の工事は、することができない。

9項 第1項の規定による確認の申請書、同項の確認済証並びに第6項及び第7項の通知書の様式は、国土交通省令で定める。

6条の2 (国土交通大臣等の指定を受けた者による確認)

1項 前条第1項各号に掲げる 建築物 の計画(前条第3項各号のいずれかに該当するものを除く。)が 建築 基準関係規定に適合するものであることについて、 第77条の18 《指定 第6条の2第1項第87条第1項、…》 第87条の四又は第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。又は第7条の2第1項第87条の四又は第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。以下この項に から 第77条 《建築物の借主の地位 建築協定の目的とな…》 つている建築物に関する基準が建築物の借主の権限に係る場合においては、その建築協定については、当該建築物の借主は、土地の所有者等とみなす。 の二十一までの規定の定めるところにより国土交通大臣又は都道府県知事が指定した者の確認を受け、国土交通省令で定めるところにより確認済証の交付を受けたときは、当該確認は前条第1項の規定による確認と、当該確認済証は同項の確認済証とみなす。

2項 前項の規定による指定は、二以上の都道府県の区域において同項の規定による確認の業務を行おうとする者を指定する場合にあつては国土交通大臣が、1の都道府県の区域において同項の規定による確認の業務を行おうとする者を指定する場合にあつては都道府県知事がするものとする。

3項 第1項の規定による指定を受けた者は、同項の規定による確認の申請を受けた場合において、申請に係る 建築物 の計画が次条第1項の構造計算適合性判定を要するものであるときは、 建築 主から同条第7項の適合判定通知書又はその写しの提出を受けた場合に限り、第1項の規定による確認をすることができる。

4項 第1項の規定による指定を受けた者は、同項の規定による確認の申請を受けた場合において、申請に係る 建築物 の計画が 建築 基準関係規定に適合しないことを認めたとき、又は建築基準関係規定に適合するかどうかを決定することができない正当な理由があるときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨及びその理由を記載した通知書を当該申請者に交付しなければならない。

5項 第1項の規定による指定を受けた者は、同項の確認済証又は前項の通知書の交付をしたときは、国土交通省令で定める期間内に、国土交通省令で定めるところにより、確認審査報告書を作成し、当該確認済証又は当該通知書の交付に係る 建築物 の計画に関する国土交通省令で定める書類を添えて、これを 特定行政庁 に提出しなければならない。

6項 特定行政庁 は、前項の規定による確認審査報告書の提出を受けた場合において、第1項の確認済証の交付を受けた 建築物 の計画が 建築 基準関係規定に適合しないと認めるときは、当該建築物の建築主及び当該確認済証を交付した同項の規定による指定を受けた者にその旨を通知しなければならない。この場合において、当該確認済証は、その効力を失う。

7項 前項の場合において、 特定行政庁 は、必要に応じ、 第9条第1項 《特定行政庁は、建築基準法令の規定又はこの…》 法律の規定に基づく許可に付した条件に違反した建築物又は建築物の敷地については、当該建築物の建築主、当該建築物に関する工事の請負人請負工事の下請人を含む。若しくは現場管理者又は当該建築物若しくは建築物の 又は第10項の命令その他の措置を講ずるものとする。

6条の3 (構造計算適合性判定)

1項 建築 主は、 第6条第1項 《建築主は、第1号若しくは第2号に掲げる建…》 築物を建築しようとする場合増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第1号又は第2号に規定する規模のものとなる場合を含む。、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする の場合において、申請に係る 建築物 の計画が 第20条第1項第2号 《建築物は、自重、積載荷重、積雪荷重、風圧…》 、土圧及び水圧並びに地震その他の震動及び衝撃に対して安全な構造のものとして、次の各号に掲げる建築物の区分に応じ、当該各号に定める基準に適合するものでなければならない。 1 高さが60メートルを超える建 若しくは第3号に定める基準(同項第2号イ又は第3号イの政令で定める基準に従つた構造計算で、同項第2号イに規定する方法若しくは プログラム によるもの又は同項第3号イに規定するプログラムによるものによつて確かめられる安全性を有することに係る部分に限る。以下「 特定構造計算基準 」という。又は 第3条第2項 《2 この法律又はこれに基づく命令若しくは…》 条例の規定の施行又は適用の際現に存する建築物若しくはその敷地又は現に建築、修繕若しくは模様替の工事中の建築物若しくはその敷地がこれらの規定に適合せず、又はこれらの規定に適合しない部分を有する場合におい 第86条の9第1項 《第3条第2項及び第3項第1号及び第2号を…》 除く。の規定は、次に掲げる事業の施行の際現に存する建築物若しくはその敷地又は現に建築、修繕若しくは模様替の工事中の建築物若しくはその敷地が、当該事業の施行によるこれらの建築物の敷地面積の減少により、こ において準用する場合を含む。)の規定により 第20条 《構造耐力 建築物は、自重、積載荷重、積…》 雪荷重、風圧、土圧及び水圧並びに地震その他の震動及び衝撃に対して安全な構造のものとして、次の各号に掲げる建築物の区分に応じ、当該各号に定める基準に適合するものでなければならない。 1 高さが60メート の規定の適用を受けない建築物について 第86条の7第1項 《第3条第2項第86条の9第1項において準…》 用する場合を含む。以下この条、次条、第87条及び第87条の2において同じ。の規定により第20条、第21条、第22条第1項、第23条、第25条から第27条まで、第28条の二同条第1号及び第2号に掲げる基 の政令で定める範囲内において増築若しくは改築をする場合における同項の政令で定める基準( 特定構造計算基準 に相当する基準として政令で定めるものに限る。以下「 特定増改築構造計算基準 」という。)に適合するかどうかの確認審査( 第6条第4項 《4 建築主事等は、第1項の申請書を受理し…》 た場合においては、同項第1号又は第2号に係るものにあつてはその受理した日から35日以内に、同項第3号に係るものにあつてはその受理した日から7日以内に、申請に係る建築物の計画が建築基準関係規定に適合する に規定する審査又は前条第1項の規定による確認のための審査をいう。以下この項において同じ。)を要するものであるときは、構造計算適合性判定(当該建築物の計画が特定構造計算基準又は 特定増改築構造計算基準 に適合するかどうかの判定をいう。以下同じ。)の申請書を提出して都道府県知事の構造計算適合性判定を受けなければならない。ただし、当該建築物の計画に係る確認審査が次の各号に掲げる確認審査である場合において、当該確認審査を構造計算に関する高度の専門的知識及び技術を有する者として当該各号に掲げる確認審査の区分に応じて国土交通省令で定める要件を備える者である建築主事等がするとき又は前条第1項の規定による指定を受けた者が当該要件を備える者である 第77条の24第1項 《指定確認検査機関は、確認検査を行うときは…》 、確認検査員又は副確認検査員当該確認検査が大規模建築物に係るものである場合にあつては、確認検査員に確認検査を実施させなければならない。 の確認検査員若しくは副確認検査員にさせるときは、この限りでない。

1号 当該 建築物 の計画が 特定構造計算基準 のうち 第20条第1項第2号 《建築物は、自重、積載荷重、積雪荷重、風圧…》 、土圧及び水圧並びに地震その他の震動及び衝撃に対して安全な構造のものとして、次の各号に掲げる建築物の区分に応じ、当該各号に定める基準に適合するものでなければならない。 1 高さが60メートルを超える建 イの政令で定める基準に従つた構造計算で同号イに規定する方法によるものによつて確かめられる安全性を有することに係る部分であつて確認審査が比較的容易にできるものとして政令で定めるもの又は 特定増改築構造計算基準 のうち確認審査が比較的容易にできるものとして政令で定めるものに適合するかどうかの確認審査

2号 当該 建築物 の計画( 第20条第1項第4号 《建築物は、自重、積載荷重、積雪荷重、風圧…》 、土圧及び水圧並びに地震その他の震動及び衝撃に対して安全な構造のものとして、次の各号に掲げる建築物の区分に応じ、当該各号に定める基準に適合するものでなければならない。 1 高さが60メートルを超える建 に掲げる建築物に係るもののうち、構造 設計 一級 建築 士の構造設計に基づくもの又は当該建築物が構造関係規定に適合することを構造設計一級建築士が確認した構造設計に基づくものに限る。)が 特定構造計算基準 又は 特定増改築構造計算基準 に適合するかどうかの確認審査(前号に掲げる確認審査に該当するものを除く。

2項 都道府県知事は、前項の申請書を受理した場合において、申請に係る 建築物 の計画が 建築 基準関係規定に適合するものであることについて当該都道府県に置かれた建築主事等が 第6条第1項 《建築主は、第1号若しくは第2号に掲げる建…》 築物を建築しようとする場合増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第1号又は第2号に規定する規模のものとなる場合を含む。、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする の規定による確認をするときは、当該建築主事等を当該申請に係る構造計算適合性判定に関する事務に従事させてはならない。

3項 都道府県知事は、特別な構造方法の 建築物 の計画について第1項の構造計算適合性判定を行うに当たつて必要があると認めるときは、当該構造方法に係る構造計算に関して専門的な識見を有する者の意見を聴くものとする。

4項 都道府県知事は、第1項の申請書を受理した場合においては、その受理した日から14日以内に、当該申請に係る構造計算適合性判定の結果を記載した通知書を当該申請者に交付しなければならない。

5項 都道府県知事は、前項の場合(申請に係る 建築物 の計画が 特定構造計算基準 第20条第1項第2号 《建築物は、自重、積載荷重、積雪荷重、風圧…》 、土圧及び水圧並びに地震その他の震動及び衝撃に対して安全な構造のものとして、次の各号に掲げる建築物の区分に応じ、当該各号に定める基準に適合するものでなければならない。 1 高さが60メートルを超える建 イの政令で定める基準に従つた構造計算で同号イに規定する方法によるものによつて確かめられる安全性を有することに係る部分に限る。)に適合するかどうかの判定の申請を受けた場合その他国土交通省令で定める場合に限る。)において、前項の期間内に当該申請者に同項の通知書を交付することができない合理的な理由があるときは、35日の範囲内において、同項の期間を延長することができる。この場合においては、その旨及びその延長する期間並びにその期間を延長する理由を記載した通知書を同項の期間内に当該申請者に交付しなければならない。

6項 都道府県知事は、第4項の場合において、申請書の記載によつては当該 建築物 の計画が 特定構造計算基準 又は 特定増改築構造計算基準 に適合するかどうかを決定することができない正当な理由があるときは、その旨及びその理由を記載した通知書を同項の期間(前項の規定により第4項の期間を延長した場合にあつては、当該延長後の期間)内に当該申請者に交付しなければならない。

7項 建築 主は、第4項の規定により同項の通知書の交付を受けた場合において、当該通知書が適合判定通知書(当該 建築物 の計画が 特定構造計算基準 又は 特定増改築構造計算基準 に適合するものであると判定された旨が記載された通知書をいう。以下同じ。)であるときは、 第6条第1項 《建築主は、第1号若しくは第2号に掲げる建…》 築物を建築しようとする場合増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第1号又は第2号に規定する規模のものとなる場合を含む。、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする 又は前条第1項の規定による確認をする建築主事等又は同項の規定による指定を受けた者に、当該適合判定通知書又はその写しを提出しなければならない。ただし、当該建築物の計画に係る 第6条第7項 《7 建築主事等は、第4項の場合において、…》 申請に係る建築物の計画が建築基準関係規定に適合しないことを認めたとき、又は建築基準関係規定に適合するかどうかを決定することができない正当な理由があるときは、その旨及びその理由を記載した通知書を同項の期 又は前条第4項の通知書の交付を受けた場合は、この限りでない。

8項 建築 主は、前項の場合において、 建築物 の計画が 第6条第1項 《建築主は、第1号若しくは第2号に掲げる建…》 築物を建築しようとする場合増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第1号又は第2号に規定する規模のものとなる場合を含む。、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする の規定による建築主事等の確認に係るものであるときは、同条第4項の期間(同条第6項の規定により同条第4項の期間が延長された場合にあつては、当該延長後の期間)の末日の3日前までに、前項の適合判定通知書又はその写しを当該建築主事等に提出しなければならない。

9項 第1項の規定による構造計算適合性判定の申請書及び第4項から第6項までの通知書の様式は、国土交通省令で定める。

6条の4 (建築物の建築に関する確認の特例)

1項 第1号若しくは第2号に掲げる 建築物 建築 大規模の修繕 若しくは 大規模の模様替 又は第3号に掲げる建築物の建築に対する 第6条 《建築物の建築等に関する申請及び確認 建…》 築主は、第1号若しくは第2号に掲げる建築物を建築しようとする場合増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第1号又は第2号に規定する規模のものとなる場合を含む。、これらの建築物の大規模の修 及び 第6条の2 《国土交通大臣等の指定を受けた者による確認…》 前条第1項各号に掲げる建築物の計画前条第3項各号のいずれかに該当するものを除く。が建築基準関係規定に適合するものであることについて、第77条の18から第77条の二十一までの規定の定めるところにより の規定の適用については、 第6条第1項 《建築主は、第1号若しくは第2号に掲げる建…》 築物を建築しようとする場合増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第1号又は第2号に規定する規模のものとなる場合を含む。、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする 中「政令で定めるものをいう。以下同じ」とあるのは、「政令で定めるものをいい、 建築基準法 令の規定のうち政令で定める規定を除く。以下この条及び次条において同じ」とする。

1号 第68条の10第1項の認定を受けた型式(次号において「 認定型式 」という。)に適合する 建築 材料を用いる 建築物

2号 認定型式 に適合する 建築物 の部分を有する建築物

3号 第6条第1項第3号 《建築主は、第1号若しくは第2号に掲げる建…》 築物を建築しようとする場合増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第1号又は第2号に規定する規模のものとなる場合を含む。、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする に掲げる 建築物 建築 士の 設計 に係るもの

2項 前項の規定により読み替えて適用される 第6条第1項 《建築主は、第1号若しくは第2号に掲げる建…》 築物を建築しようとする場合増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第1号又は第2号に規定する規模のものとなる場合を含む。、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする に規定する政令のうち 建築 基準法令の規定を定めるものにおいては、建築士の技術水準、 建築物 の敷地、構造及び用途その他の事情を勘案して、建築士及び建築物の区分に応じ、建築主事等の審査を要しないこととしても建築物の安全上、防火上及び衛生上支障がないと認められる規定を定めるものとする。

7条 (建築物に関する完了検査)

1項 建築 主は、 第6条第1項 《建築主は、第1号若しくは第2号に掲げる建…》 築物を建築しようとする場合増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第1号又は第2号に規定する規模のものとなる場合を含む。、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする の規定による工事を完了したときは、国土交通省令で定めるところにより、建築主事等の検査(建築副主事の検査にあつては、 大規模建築物 以外の 建築物 に係るものに限る。 第7条の3第1項 《建築主は、第6条第1項の規定による工事が…》 次の各号のいずれかに該当する工程以下「特定工程」という。を含む場合において、当該特定工程に係る工事を終えたときは、その都度、国土交通省令で定めるところにより、建築主事等の検査を申請しなければならない。 において同じ。)を申請しなければならない。

2項 前項の規定による申請は、 第6条第1項 《建築主は、第1号若しくは第2号に掲げる建…》 築物を建築しようとする場合増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第1号又は第2号に規定する規模のものとなる場合を含む。、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする の規定による工事が完了した日から4日以内に 建築 主事等に到達するように、しなければならない。ただし、申請をしなかつたことについて国土交通省令で定めるやむを得ない理由があるときは、この限りでない。

3項 前項ただし書の場合における検査の申請は、その理由がやんだ日から4日以内に 建築 主事等に到達するように、しなければならない。

4項 建築 主事等が第1項の規定による申請を受理した場合においては、建築主事等又はその委任を受けた当該市町村若しくは都道府県の職員(以下この章において「 検査実施者 」という。)は、その申請を受理した日から7日以内に、当該工事に係る 建築物 及びその敷地が建築基準関係規定に適合しているかどうかを検査しなければならない。

5項 検査実施者 は、前項の規定による検査をした場合において、当該 建築物 及びその敷地が 建築 基準関係規定に適合していることを認めたときは、国土交通省令で定めるところにより、当該建築物の建築主に対して検査済証を交付しなければならない。

7条の2 (国土交通大臣等の指定を受けた者による完了検査)

1項 第77条の18 《指定 第6条の2第1項第87条第1項、…》 第87条の四又は第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。又は第7条の2第1項第87条の四又は第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。以下この項に から 第77条 《建築物の借主の地位 建築協定の目的とな…》 つている建築物に関する基準が建築物の借主の権限に係る場合においては、その建築協定については、当該建築物の借主は、土地の所有者等とみなす。 の二十一までの規定の定めるところにより国土交通大臣又は都道府県知事が指定した者が、 第6条第1項 《建築主は、第1号若しくは第2号に掲げる建…》 築物を建築しようとする場合増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第1号又は第2号に規定する規模のものとなる場合を含む。、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする の規定による工事の完了の日から4日が経過する日までに、当該工事に係る 建築物 及びその敷地が 建築 基準関係規定に適合しているかどうかの検査を引き受けた場合において、当該検査の引受けに係る工事が完了したときについては、前条第1項から第3項までの規定は、適用しない。

2項 前項の規定による指定は、二以上の都道府県の区域において同項の検査の業務を行おうとする者を指定する場合にあつては国土交通大臣が、1の都道府県の区域において同項の検査の業務を行おうとする者を指定する場合にあつては都道府県知事がするものとする。

3項 第1項の規定による指定を受けた者は、同項の規定による検査の引受けを行つたときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を証する書面を 建築 主に交付するとともに、その旨を建築主事等(当該検査の引受けが 大規模建築物 に係るものである場合にあつては、建築主事。 第7条の4第2項 《2 第7条の2第1項の規定による指定を受…》 けた者は、前項の規定による検査の引受けを行つたときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を証する書面を建築主に交付するとともに、その旨を建築主事等に通知しなければならない。 において同じ。)に通知しなければならない。

4項 第1項の規定による指定を受けた者は、同項の規定による検査の引受けを行つたときは、当該検査の引受けを行つた 第6条第1項 《建築主は、第1号若しくは第2号に掲げる建…》 築物を建築しようとする場合増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第1号又は第2号に規定する規模のものとなる場合を含む。、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする の規定による工事が完了した日又は当該検査の引受けを行つた日のいずれか遅い日から7日以内に、第1項の検査をしなければならない。

5項 第1項の規定による指定を受けた者は、同項の検査をした 建築物 及びその敷地が 建築 基準関係規定に適合していることを認めたときは、国土交通省令で定めるところにより、当該建築物の建築主に対して検査済証を交付しなければならない。この場合において、当該検査済証は、前条第5項の検査済証とみなす。

6項 第1項の規定による指定を受けた者は、同項の検査をしたときは、国土交通省令で定める期間内に、国土交通省令で定めるところにより、完了検査報告書を作成し、同項の検査をした 建築物 及びその敷地に関する国土交通省令で定める書類を添えて、これを 特定行政庁 に提出しなければならない。

7項 特定行政庁 は、前項の規定による完了検査報告書の提出を受けた場合において、第1項の検査をした 建築物 及びその敷地が 建築 基準関係規定に適合しないと認めるときは、遅滞なく、 第9条第1項 《特定行政庁は、建築基準法令の規定又はこの…》 法律の規定に基づく許可に付した条件に違反した建築物又は建築物の敷地については、当該建築物の建築主、当該建築物に関する工事の請負人請負工事の下請人を含む。若しくは現場管理者又は当該建築物若しくは建築物の 又は第7項の規定による命令その他必要な措置を講ずるものとする。

7条の3 (建築物に関する中間検査)

1項 建築 主は、 第6条第1項 《建築主は、第1号若しくは第2号に掲げる建…》 築物を建築しようとする場合増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第1号又は第2号に規定する規模のものとなる場合を含む。、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする の規定による工事が次の各号のいずれかに該当する工程(以下「 特定工程 」という。)を含む場合において、当該 特定工程 に係る工事を終えたときは、その都度、国土交通省令で定めるところにより、建築主事等の検査を申請しなければならない。

1号 階数が三以上である共同住宅の床及びはりに鉄筋を配置する工事の工程のうち政令で定める工程

2号 前号に掲げるもののほか、 特定行政庁 が、その地方の 建築物 建築 の動向又は工事に関する状況その他の事情を勘案して、区域、期間又は建築物の構造、用途若しくは規模を限つて指定する工程

2項 前項の規定による申請は、 特定工程 に係る工事を終えた日から4日以内に 建築 主事等に到達するように、しなければならない。ただし、申請をしなかつたことについて国土交通省令で定めるやむを得ない理由があるときは、この限りでない。

3項 前項ただし書の場合における検査の申請は、その理由がやんだ日から4日以内に 建築 主事等に到達するように、しなければならない。

4項 建築 主事等が第1項の規定による申請を受理した場合においては、 検査実施者 は、その申請を受理した日から4日以内に、当該申請に係る工事中の 建築物 等(建築、 大規模の修繕 又は 大規模の模様替 の工事中の建築物及びその敷地をいう。以下この章において同じ。)について、検査前に施工された工事に係る建築物の部分及びその敷地が建築基準関係規定に適合するかどうかを検査しなければならない。

5項 検査実施者 は、前項の規定による検査をした場合において、工事中の 建築物 等が 建築 基準関係規定に適合することを認めたときは、国土交通省令で定めるところにより、当該建築主に対して当該 特定工程 に係る中間検査合格証を交付しなければならない。

6項 第1項第1号の政令で定める 特定工程 ごとに政令で定める当該特定工程後の工程及び 特定行政庁 が同項第2号の指定と併せて指定する特定工程後の工程( 第18条第31項 《31 特定工程後の工程に係る工事は、前項…》 の規定による当該特定工程に係る中間検査合格証の交付を受けた後でなければ、これを施工してはならない。 及び第35項において「 特定工程後の工程 」と総称する。)に係る工事は、前項の規定による当該特定工程に係る中間検査合格証の交付を受けた後でなければ、これを施工してはならない。

7項 検査実施者 又は前条第1項の規定による指定を受けた者は、第4項の規定による検査において 建築 基準関係規定に適合することを認められた工事中の 建築物 等について、 第7条第4項 《4 建築主事等が第1項の規定による申請を…》 受理した場合においては、建築主事等又はその委任を受けた当該市町村若しくは都道府県の職員以下この章において「検査実施者」という。は、その申請を受理した日から7日以内に、当該工事に係る建築物及びその敷地が 、前条第1項、第4項又は次条第1項の規定による検査をするときは、第4項の規定による検査において建築基準関係規定に適合することを認められた建築物の部分及びその敷地については、これらの規定による検査をすることを要しない。

8項 第1項第2号の規定による指定に関して公示その他の必要な事項は、国土交通省令で定める。

7条の4 (国土交通大臣等の指定を受けた者による中間検査)

1項 第6条第1項 《建築主は、第1号若しくは第2号に掲げる建…》 築物を建築しようとする場合増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第1号又は第2号に規定する規模のものとなる場合を含む。、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする の規定による工事が 特定工程 を含む場合において、 第7条の2第1項 《第77条の18から第77条の二十一までの…》 規定の定めるところにより国土交通大臣又は都道府県知事が指定した者が、第6条第1項の規定による工事の完了の日から4日が経過する日までに、当該工事に係る建築物及びその敷地が建築基準関係規定に適合しているか の規定による指定を受けた者が当該特定工程に係る工事を終えた後の工事中の 建築物 等について、検査前に施工された工事に係る建築物の部分及びその敷地が 建築 基準関係規定に適合するかどうかの検査を当該工事を終えた日から4日が経過する日までに引き受けたときについては、前条第1項から第3項までの規定は、適用しない。

2項 第7条の2第1項 《第77条の18から第77条の二十一までの…》 規定の定めるところにより国土交通大臣又は都道府県知事が指定した者が、第6条第1項の規定による工事の完了の日から4日が経過する日までに、当該工事に係る建築物及びその敷地が建築基準関係規定に適合しているか の規定による指定を受けた者は、前項の規定による検査の引受けを行つたときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を証する書面を 建築 主に交付するとともに、その旨を建築主事等に通知しなければならない。

3項 第7条の2第1項 《第77条の18から第77条の二十一までの…》 規定の定めるところにより国土交通大臣又は都道府県知事が指定した者が、第6条第1項の規定による工事の完了の日から4日が経過する日までに、当該工事に係る建築物及びその敷地が建築基準関係規定に適合しているか の規定による指定を受けた者は、第1項の検査をした場合において、 特定工程 に係る工事中の 建築物 等が 建築 基準関係規定に適合することを認めたときは、国土交通省令で定めるところにより、当該建築主に対して当該特定工程に係る中間検査合格証を交付しなければならない。

4項 前項の規定により交付された 特定工程 に係る中間検査合格証は、それぞれ、当該特定工程に係る前条第5項の中間検査合格証とみなす。

5項 前条第7項の規定の適用については、第3項の規定により 特定工程 に係る中間検査合格証が交付された第1項の検査は、それぞれ、同条第5項の規定により当該特定工程に係る中間検査合格証が交付された同条第4項の規定による検査とみなす。

6項 第7条の2第1項 《第77条の18から第77条の二十一までの…》 規定の定めるところにより国土交通大臣又は都道府県知事が指定した者が、第6条第1項の規定による工事の完了の日から4日が経過する日までに、当該工事に係る建築物及びその敷地が建築基準関係規定に適合しているか の規定による指定を受けた者は、第1項の検査をしたときは、国土交通省令で定める期間内に、国土交通省令で定めるところにより、中間検査報告書を作成し、同項の検査をした工事中の 建築物 等に関する国土交通省令で定める書類を添えて、これを 特定行政庁 に提出しなければならない。

7項 特定行政庁 は、前項の規定による中間検査報告書の提出を受けた場合において、第1項の検査をした工事中の 建築物 等が 建築 基準関係規定に適合しないと認めるときは、遅滞なく、 第9条第1項 《特定行政庁は、建築基準法令の規定又はこの…》 法律の規定に基づく許可に付した条件に違反した建築物又は建築物の敷地については、当該建築物の建築主、当該建築物に関する工事の請負人請負工事の下請人を含む。若しくは現場管理者又は当該建築物若しくは建築物の 又は第10項の規定による命令その他必要な措置を講ずるものとする。

7条の5 (建築物に関する検査の特例)

1項 第6条の4第1項第1号 《第1号若しくは第2号に掲げる建築物の建築…》 、大規模の修繕若しくは大規模の模様替又は第3号に掲げる建築物の建築に対する第6条及び第6条の2の規定の適用については、第6条第1項中「政令で定めるものをいう。以下同じ」とあるのは、「政令で定めるものを 若しくは第2号に掲げる 建築物 建築 大規模の修繕 若しくは 大規模の模様替 又は同項第3号に掲げる建築物の建築の工事(同号に掲げる建築物の建築の工事にあつては、国土交通省令で定めるところにより建築士である 工事監理者 によつて 設計 図書のとおりに実施されたことが確認されたものに限る。)に対する 第7条 《建築物に関する完了検査 建築主は、第6…》 条第1項の規定による工事を完了したときは、国土交通省令で定めるところにより、建築主事等の検査建築副主事の検査にあつては、大規模建築物以外の建築物に係るものに限る。の3第1項において同じ。を申請しなけれ から前条までの規定の適用については、 第7条第4項 《4 建築主事等が第1項の規定による申請を…》 受理した場合においては、建築主事等又はその委任を受けた当該市町村若しくは都道府県の職員以下この章において「検査実施者」という。は、その申請を受理した日から7日以内に、当該工事に係る建築物及びその敷地が 及び第5項中「建築基準関係規定」とあるのは「前条第1項の規定により読み替えて適用される 第6条第1項 《建築主は、第1号若しくは第2号に掲げる建…》 築物を建築しようとする場合増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第1号又は第2号に規定する規模のものとなる場合を含む。、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする に規定する建築基準関係規定」と、 第7条の2第1項 《第77条の18から第77条の二十一までの…》 規定の定めるところにより国土交通大臣又は都道府県知事が指定した者が、第6条第1項の規定による工事の完了の日から4日が経過する日までに、当該工事に係る建築物及びその敷地が建築基準関係規定に適合しているか 、第5項及び第7項、 第7条の3第4項 《4 建築主事等が第1項の規定による申請を…》 受理した場合においては、検査実施者は、その申請を受理した日から4日以内に、当該申請に係る工事中の建築物等建築、大規模の修繕又は大規模の模様替の工事中の建築物及びその敷地をいう。以下この章において同じ。 、第5項及び第7項並びに前条第1項、第3項及び第7項中「建築基準関係規定」とあるのは「 第6条の4第1項 《第1号若しくは第2号に掲げる建築物の建築…》 、大規模の修繕若しくは大規模の模様替又は第3号に掲げる建築物の建築に対する第6条及び第6条の2の規定の適用については、第6条第1項中「政令で定めるものをいう。以下同じ」とあるのは、「政令で定めるものを の規定により読み替えて適用される 第6条第1項 《建築主は、第1号若しくは第2号に掲げる建…》 築物を建築しようとする場合増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第1号又は第2号に規定する規模のものとなる場合を含む。、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする に規定する建築基準関係規定」とする。

7条の6 (検査済証の交付を受けるまでの建築物の使用制限)

1項 第6条第1項第1号 《建築主は、第1号若しくは第2号に掲げる建…》 築物を建築しようとする場合増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第1号又は第2号に規定する規模のものとなる場合を含む。、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする 若しくは第2号に掲げる 建築物 を新築する場合又はこれらの建築物(共同住宅以外の住宅及び 居室 を有しない建築物を除く。)の増築、改築、移転、 大規模の修繕 若しくは 大規模の模様替 の工事で、廊下、階段、出入口その他の避難施設、消火栓、スプリンクラーその他の消火設備、排煙設備、非常用の照明装置、非常用の昇降機若しくは防火区画で政令で定めるものに関する工事(政令で定める軽易な工事を除く。以下この項、 第18条第38項 《38 第6条第1項第1号若しくは第2号に…》 掲げる建築物を新築する場合又はこれらの建築物共同住宅以外の住宅及び居室を有しない建築物を除く。の増築、改築、移転、大規模の修繕若しくは大規模の模様替の工事で避難施設等に関する工事を含むものをする場合に 及び 第90条の3 《工事中における安全上の措置等に関する計画…》 の届出 別表第一い欄の一項、二項及び四項に掲げる用途に供する建築物並びに地下の工作物内に設ける建築物で政令で定めるものの新築の工事又はこれらの建築物に係る避難施設等に関する工事の施工中において当該建 において「 避難施設等に関する工事 」という。)を含むものをする場合においては、当該建築物の 建築 主は、 第7条第5項 《5 検査実施者は、前項の規定による検査を…》 した場合において、当該建築物及びその敷地が建築基準関係規定に適合していることを認めたときは、国土交通省令で定めるところにより、当該建築物の建築主に対して検査済証を交付しなければならない。 の検査済証の交付を受けた後でなければ、当該新築に係る建築物又は当該 避難施設等に関する工事 に係る建築物若しくは建築物の部分を使用し、又は使用させてはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、検査済証の交付を受ける前においても、仮に、当該建築物又は建築物の部分を使用し、又は使用させることができる。

1号 特定行政庁 が、安全上、防火上及び避難上支障がないと認めたとき。

2号 建築 主事等(当該 建築物 又は建築物の部分が 大規模建築物 又はその部分に該当する場合にあつては、建築主事又は 第7条の2第1項 《第77条の18から第77条の二十一までの…》 規定の定めるところにより国土交通大臣又は都道府県知事が指定した者が、第6条第1項の規定による工事の完了の日から4日が経過する日までに、当該工事に係る建築物及びその敷地が建築基準関係規定に適合しているか の規定による指定を受けた者が、安全上、防火上及び避難上支障がないものとして国土交通大臣が定める基準に適合していることを認めたとき。

3号 第7条第1項 《建築主は、第6条第1項の規定による工事を…》 完了したときは、国土交通省令で定めるところにより、建築主事等の検査建築副主事の検査にあつては、大規模建築物以外の建築物に係るものに限る。第7条の3第1項において同じ。を申請しなければならない。 の規定による申請が受理された日( 第7条の2第1項 《第77条の18から第77条の二十一までの…》 規定の定めるところにより国土交通大臣又は都道府県知事が指定した者が、第6条第1項の規定による工事の完了の日から4日が経過する日までに、当該工事に係る建築物及びその敷地が建築基準関係規定に適合しているか の規定による指定を受けた者が同項の規定による検査の引受けを行つた場合にあつては、当該検査の引受けに係る工事が完了した日又は当該検査の引受けを行つた日のいずれか遅い日)から7日を経過したとき。

2項 前項第1号及び第2号の規定による認定の申請の手続に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

3項 第7条の2第1項 《第77条の18から第77条の二十一までの…》 規定の定めるところにより国土交通大臣又は都道府県知事が指定した者が、第6条第1項の規定による工事の完了の日から4日が経過する日までに、当該工事に係る建築物及びその敷地が建築基準関係規定に適合しているか の規定による指定を受けた者は、第1項第2号の規定による認定をしたときは、国土交通省令で定める期間内に、国土交通省令で定めるところにより、仮使用認定報告書を作成し、同号の規定による認定をした 建築物 に関する国土交通省令で定める書類を添えて、これを 特定行政庁 に提出しなければならない。

4項 特定行政庁 は、前項の規定による仮使用認定報告書の提出を受けた場合において、第1項第2号の規定による認定を受けた 建築物 が同号の国土交通大臣が定める基準に適合しないと認めるときは、当該建築物の 建築 及び当該認定を行つた 第7条の2第1項 《第77条の18から第77条の二十一までの…》 規定の定めるところにより国土交通大臣又は都道府県知事が指定した者が、第6条第1項の規定による工事の完了の日から4日が経過する日までに、当該工事に係る建築物及びその敷地が建築基準関係規定に適合しているか の規定による指定を受けた者にその旨を通知しなければならない。この場合において、当該認定は、その効力を失う。

8条 (維持保全)

1項 建築物 の所有者、管理者又は占有者は、その建築物の敷地、構造及び 建築設備 を常時適法な状態に維持するように努めなければならない。

2項 次の各号のいずれかに該当する 建築物 の所有者又は管理者は、その建築物の敷地、構造及び 建築設備 を常時適法な状態に維持するため、必要に応じ、その建築物の維持保全に関する準則又は計画を作成し、その他適切な措置を講じなければならない。ただし、国、都道府県又は 建築 主事を置く市町村が所有し、又は管理する建築物については、この限りでない。

1号 特殊建築物 で安全上、防火上又は衛生上特に重要であるものとして政令で定めるもの

2号 前号の 特殊建築物 以外の特殊建築物その他政令で定める 建築物 で、 特定行政庁 が指定するもの

3項 国土交通大臣は、前項各号のいずれかに該当する 建築物 の所有者又は管理者による同項の準則又は計画の適確な作成に資するため、必要な指針を定めることができる。

9条 (違反建築物に対する措置)

1項 特定行政庁 は、 建築 基準法令の規定又はこの法律の規定に基づく許可に付した条件に違反した 建築物 又は建築物の敷地については、当該建築物の建築主、当該建築物に関する工事の請負人(請負工事の下請人を含む。)若しくは現場管理者又は当該建築物若しくは建築物の敷地の所有者、管理者若しくは占有者に対して、当該工事の施工の停止を命じ、又は、相当の猶予期限を付けて、当該建築物の除却、移転、改築、増築、修繕、模様替、使用禁止、使用制限その他これらの規定又は条件に対する違反を是正するために必要な措置をとることを命ずることができる。

2項 特定行政庁 は、前項の措置を命じようとする場合においては、あらかじめ、その措置を命じようとする者に対して、その命じようとする措置及びその事由並びに意見書の提出先及び提出期限を記載した通知書を交付して、その措置を命じようとする者又はその代理人に意見書及び自己に有利な証拠を提出する機会を与えなければならない。

3項 前項の通知書の交付を受けた者は、その交付を受けた日から3日以内に、 特定行政庁 に対して、意見書の提出に代えて公開による意見の聴取を行うことを請求することができる。

4項 特定行政庁 は、前項の規定による意見の聴取の請求があつた場合においては、第1項の措置を命じようとする者又はその代理人の出頭を求めて、公開による意見の聴取を行わなければならない。

5項 特定行政庁 は、前項の規定による意見の聴取を行う場合においては、第1項の規定によつて命じようとする措置並びに意見の聴取の期日及び場所を、期日の2日前までに、前項に規定する者に通知するとともに、これを公告しなければならない。

6項 第4項に規定する者は、意見の聴取に際して、証人を出席させ、かつ、自己に有利な証拠を提出することができる。

7項 特定行政庁 は、緊急の必要がある場合においては、前5項の規定にかかわらず、これらに定める手続によらないで、仮に、使用禁止又は使用制限の命令をすることができる。

8項 前項の命令を受けた者は、その命令を受けた日から3日以内に、 特定行政庁 に対して公開による意見の聴取を行うことを請求することができる。この場合においては、第4項から第6項までの規定を準用する。ただし、意見の聴取は、その請求があつた日から5日以内に行わなければならない。

9項 特定行政庁 は、前項の意見の聴取の結果に基づいて、第7項の規定によつて仮にした命令が不当でないと認めた場合においては、第1項の命令をすることができる。意見の聴取の結果、第7項の規定によつて仮にした命令が不当であると認めた場合においては、直ちに、その命令を取り消さなければならない。

10項 特定行政庁 は、 建築 基準法令の規定又はこの法律の規定に基づく許可に付した条件に違反することが明らかな建築、修繕又は模様替の工事中の 建築物 については、緊急の必要があつて第2項から第6項までに定める手続によることができない場合に限り、これらの手続によらないで、当該建築物の建築主又は当該工事の請負人(請負工事の下請人を含む。)若しくは現場管理者に対して、当該工事の施工の停止を命ずることができる。この場合において、これらの者が当該工事の現場にいないときは、当該工事に従事する者に対して、当該工事に係る作業の停止を命ずることができる。

11項 第1項の規定により必要な措置を命じようとする場合において、過失がなくてその措置を命ぜられるべき者を確知することができず、かつ、その違反を放置することが著しく公益に反すると認められるときは、 特定行政庁 は、その者の負担において、その措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者に行わせることができる。この場合においては、相当の期限を定めて、その措置を行うべき旨及びその期限までにその措置を行わないときは、特定行政庁又はその命じた者若しくは委任した者がその措置を行うべき旨をあらかじめ公告しなければならない。

12項 特定行政庁 は、第1項の規定により必要な措置を命じた場合において、その措置を命ぜられた者がその措置を履行しないとき、履行しても10分でないとき、又は履行しても同項の期限までに完了する見込みがないときは、 行政代執行法 1948年法律第43号)の定めるところに従い、みずから義務者のなすべき行為をし、又は第三者をしてこれをさせることができる。

13項 特定行政庁 は、第1項又は第10項の規定による命令をした場合( 建築 監視員が第10項の規定による命令をした場合を含む。)においては、標識の設置その他国土交通省令で定める方法により、その旨を公示しなければならない。

14項 前項の標識は、第1項又は第10項の規定による命令に係る 建築物 又は建築物の敷地内に設置することができる。この場合においては、第1項又は第10項の規定による命令に係る建築物又は建築物の敷地の所有者、管理者又は占有者は、当該標識の設置を拒み、又は妨げてはならない。

15項 第1項、第7項又は第10項の規定による命令については、 行政手続法 1993年法律第88号)第3章( 第12条 《報告、検査等 第6条第1項第1号に掲げ…》 る建築物で安全上、防火上又は衛生上特に重要であるものとして政令で定めるもの国、都道府県及び建築主事を置く市町村が所有し、又は管理する建築物以下この項及び第3項において「国等の建築物」という。を除く。及 及び 第14条 《都道府県知事又は国土交通大臣の勧告、助言…》 又は援助 建築主事を置く市町村の長は、都道府県知事又は国土交通大臣に、都道府県知事は、国土交通大臣に、この法律の施行に関し必要な助言又は援助を求めることができる。 2 国土交通大臣は、特定行政庁に対 を除く。)の規定は、適用しない。

9条の2 (建築監視員)

1項 特定行政庁 は、政令で定めるところにより、当該市町村又は都道府県の職員のうちから 建築 監視員を命じ、前条第7項及び第10項に規定する特定行政庁の権限を行なわせることができる。

9条の3 (違反建築物の設計者等に対する措置)

1項 特定行政庁 は、 第9条第1項 《特定行政庁は、建築基準法令の規定又はこの…》 法律の規定に基づく許可に付した条件に違反した建築物又は建築物の敷地については、当該建築物の建築主、当該建築物に関する工事の請負人請負工事の下請人を含む。若しくは現場管理者又は当該建築物若しくは建築物の 又は第10項の規定による命令をした場合( 建築 監視員が同条第10項の規定による命令をした場合を含む。)においては、国土交通省令で定めるところにより、当該命令に係る 建築物 設計 者、 工事監理者 若しくは工事の請負人(請負工事の下請人を含む。次項において同じ。)若しくは当該建築物について宅地建物取引業に係る取引をした宅地建物取引業者又は当該命令に係る浄化槽の製造業者の氏名又は名称及び住所その他国土交通省令で定める事項を、 建築士法 建設業法 1949年法律第100号)、 浄化槽法 1983年法律第43号又は 宅地建物取引業法 1952年法律第176号)の定めるところによりこれらの者を監督する国土交通大臣又は都道府県知事に通知しなければならない。

2項 国土交通大臣又は都道府県知事は、前項の規定による通知を受けた場合においては、遅滞なく、当該通知に係る者について、 建築 士法、 建設業法 浄化槽法 又は 宅地建物取引業法 による免許又は許可の取消し、業務の停止の処分その他必要な措置を講ずるものとし、その結果を同項の規定による通知をした 特定行政庁 に通知しなければならない。

9条の4 (保安上危険な建築物等の所有者等に対する指導及び助言)

1項 特定行政庁 は、 建築物 の敷地、構造又は 建築設備 いずれも 第3条第2項 《2 この法律又はこれに基づく命令若しくは…》 条例の規定の施行又は適用の際現に存する建築物若しくはその敷地又は現に建築、修繕若しくは模様替の工事中の建築物若しくはその敷地がこれらの規定に適合せず、又はこれらの規定に適合しない部分を有する場合におい の規定により次章の規定又はこれに基づく命令若しくは条例の規定の適用を受けないものに限る。)について、損傷、腐食その他の劣化が生じ、そのまま放置すれば保安上危険となり、又は衛生上有害となるおそれがあると認める場合においては、当該建築物又はその敷地の所有者、管理者又は占有者に対して、修繕、防腐措置その他当該建築物又はその敷地の維持保全に関し必要な指導及び助言をすることができる。

10条 (著しく保安上危険な建築物等の所有者等に対する勧告及び命令)

1項 特定行政庁 は、 第6条第1項第1号 《建築主は、第1号若しくは第2号に掲げる建…》 築物を建築しようとする場合増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第1号又は第2号に規定する規模のものとなる場合を含む。、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする に掲げる 建築物 その他政令で定める建築物の敷地、構造又は 建築設備 いずれも 第3条第2項 《2 この法律又はこれに基づく命令若しくは…》 条例の規定の施行又は適用の際現に存する建築物若しくはその敷地又は現に建築、修繕若しくは模様替の工事中の建築物若しくはその敷地がこれらの規定に適合せず、又はこれらの規定に適合しない部分を有する場合におい の規定により次章の規定又はこれに基づく命令若しくは条例の規定の適用を受けないものに限る。)について、損傷、腐食その他の劣化が進み、そのまま放置すれば著しく保安上危険となり、又は著しく衛生上有害となるおそれがあると認める場合においては、当該建築物又はその敷地の所有者、管理者又は占有者に対して、相当の猶予期限を付けて、当該建築物の除却、移転、改築、増築、修繕、模様替、使用中止、使用制限その他保安上又は衛生上必要な措置をとることを勧告することができる。

2項 特定行政庁 は、前項の勧告を受けた者が正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかつた場合において、特に必要があると認めるときは、その者に対し、相当の猶予期限を付けて、その勧告に係る措置をとることを命ずることができる。

3項 前項の規定による場合のほか、 特定行政庁 は、 建築物 の敷地、構造又は 建築設備 いずれも 第3条第2項 《2 この法律又はこれに基づく命令若しくは…》 条例の規定の施行又は適用の際現に存する建築物若しくはその敷地又は現に建築、修繕若しくは模様替の工事中の建築物若しくはその敷地がこれらの規定に適合せず、又はこれらの規定に適合しない部分を有する場合におい の規定により次章の規定又はこれに基づく命令若しくは条例の規定の適用を受けないものに限る。)が著しく保安上危険であり、又は著しく衛生上有害であると認める場合においては、当該建築物又はその敷地の所有者、管理者又は占有者に対して、相当の猶予期限を付けて、当該建築物の除却、移転、改築、増築、修繕、模様替、使用禁止、使用制限その他保安上又は衛生上必要な措置をとることを命ずることができる。

4項 第9条第2項 《2 特定行政庁は、前項の措置を命じようと…》 する場合においては、あらかじめ、その措置を命じようとする者に対して、その命じようとする措置及びその事由並びに意見書の提出先及び提出期限を記載した通知書を交付して、その措置を命じようとする者又はその代理 から第9項まで及び第11項から第15項までの規定は、前2項の場合に準用する。

11条 (第3章の規定に適合しない建築物に対する措置)

1項 特定行政庁 は、 建築物 の敷地、構造、 建築設備 又は用途(いずれも 第3条第2項 《2 この法律又はこれに基づく命令若しくは…》 条例の規定の施行又は適用の際現に存する建築物若しくはその敷地又は現に建築、修繕若しくは模様替の工事中の建築物若しくはその敷地がこれらの規定に適合せず、又はこれらの規定に適合しない部分を有する場合におい 第86条の9第1項 《第3条第2項及び第3項第1号及び第2号を…》 除く。の規定は、次に掲げる事業の施行の際現に存する建築物若しくはその敷地又は現に建築、修繕若しくは模様替の工事中の建築物若しくはその敷地が、当該事業の施行によるこれらの建築物の敷地面積の減少により、こ において準用する場合を含む。)の規定により第3章の規定又はこれに基づく命令若しくは条例の規定の適用を受けないものに限る。)が公益上著しく支障があると認める場合においては、当該建築物の所在地の市町村の議会の同意を得た場合に限り、当該建築物の所有者、管理者又は占有者に対して、相当の猶予期限を付けて、当該建築物の除却、移転、修繕、模様替、使用禁止又は使用制限を命ずることができる。この場合においては、当該建築物の所在地の市町村は、当該命令に基づく措置によつて通常生ずべき損害を時価によつて補償しなければならない。

2項 前項の規定によつて補償を受けることができる者は、その補償金額に不服がある場合においては、政令の定める手続によつて、その決定の通知を受けた日から1月以内に 土地収用法 1951年法律第219号第94条第2項 《2 前項の規定による協議が成立しないとき…》 は、起業者又は損失を受けた者は、収用委員会の裁決を申請することができる。 の規定による収用委員会の裁決を求めることができる。

12条 (報告、検査等)

1項 第6条第1項第1号 《建築主は、第1号若しくは第2号に掲げる建…》 築物を建築しようとする場合増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第1号又は第2号に規定する規模のものとなる場合を含む。、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする に掲げる 建築物 で安全上、防火上又は衛生上特に重要であるものとして政令で定めるもの(国、都道府県及び 建築 主事を置く市町村が所有し、又は管理する建築物(以下この項及び第3項において「 国等の建築物 」という。)を除く。及び当該政令で定めるもの以外の特定建築物(同号に掲げる建築物その他政令で定める建築物をいう。以下この条において同じ。)で 特定行政庁 が指定するもの( 国等の建築物 を除く。)の所有者(所有者と管理者が異なる場合においては、管理者。第3項において同じ。)は、これらの建築物の敷地、構造及び 建築設備 について、国土交通省令で定めるところにより、定期に、一級建築士若しくは二級建築士又は建築物調査員資格者証の交付を受けている者(次項及び次条第3項において「 建築物調査員 」という。)にその状況の調査(これらの建築物の敷地及び構造についての損傷、腐食その他の劣化の状況の点検を含み、これらの建築物の建築設備及び防火戸その他の政令で定める防火設備(以下「 建築設備等 」という。)についての第3項の検査を除く。)をさせて、その結果を特定行政庁に報告しなければならない。

2項 国、都道府県又は 建築 主事を置く市町村が所有し、又は管理する特定 建築物 の管理者である国、都道府県若しくは市町村の機関の長又はその委任を受けた者(以下この章において「 国の機関の長等 」という。)は、当該特定建築物の敷地及び構造について、国土交通省令で定めるところにより、定期に、一級建築士若しくは二級建築士又は建築物調査員に、損傷、腐食その他の劣化の状況の点検(当該特定建築物の防火戸その他の前項の政令で定める防火設備についての第4項の点検を除く。)をさせなければならない。ただし、当該特定建築物( 第6条第1項第1号 《建築主は、第1号若しくは第2号に掲げる建…》 築物を建築しようとする場合増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第1号又は第2号に規定する規模のものとなる場合を含む。、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする に掲げる建築物で安全上、防火上又は衛生上特に重要であるものとして前項の政令で定めるもの及び同項の規定により 特定行政庁 が指定するものを除く。)のうち特定行政庁が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て指定したものについては、この限りでない。

3項 特定 建築設備 等(昇降機及び特定 建築物 の昇降機以外の建築設備等をいう。以下この項及び次項において同じ。)で安全上、防火上又は衛生上特に重要であるものとして政令で定めるもの( 国等の建築物 に設けるものを除く。及び当該政令で定めるもの以外の特定建築設備等で 特定行政庁 が指定するもの(国等の建築物に設けるものを除く。)の所有者は、これらの特定建築設備等について、国土交通省令で定めるところにより、定期に、一級 建築 士若しくは二級建築士又は建築設備等検査員資格者証の交付を受けている者(次項及び 第12条の3第2項 《2 建築設備等検査員が第12条第3項の検…》 及び同条第4項の点検次項第1号において「検査等」という。を行うことができる建築設備等の種類は、前項の建築設備等検査員資格者証の種類に応じて国土交通省令で定める。 において「 建築設備等検査員 」という。)に検査(これらの特定建築設備等についての損傷、腐食その他の劣化の状況の点検を含む。)をさせて、その結果を特定行政庁に報告しなければならない。

4項 国の機関の長等 は、国、都道府県又は 建築 主事を置く市町村が所有し、又は管理する 建築物 の特定 建築設備 等について、国土交通省令で定めるところにより、定期に、一級建築士若しくは二級建築士又は建築設備等検査員に、損傷、腐食その他の劣化の状況の点検をさせなければならない。ただし、当該特定建築設備等(前項の政令で定めるもの及び同項の規定により 特定行政庁 が指定するものを除く。)のうち特定行政庁が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て指定したものについては、この限りでない。

5項 特定行政庁 建築 主事等又は建築監視員は、次に掲げる者に対して、 建築物 の敷地、構造、 建築設備 若しくは用途、建築材料若しくは建築設備その他の建築物の部分(以下「 建築材料等 」という。)の受取若しくは引渡しの状況、建築物に関する工事の計画若しくは施工の状況又は建築物の敷地、構造若しくは建築設備に関する調査(以下「 建築物に関する調査 」という。)の状況に関する報告を求めることができる。

1号 建築物 若しくは建築物の敷地の所有者、管理者若しくは占有者、 建築 主、 設計 者、建築材料等を製造した者、 工事監理者 工事施工者 又は建築物に関する調査をした者

2号 第77条の21第1項 《国土交通大臣又は都道府県知事は、指定をし…》 たときは、指定を受けた者以下「指定確認検査機関」という。の名称及び住所、指定区分当該指定確認検査機関が第77条の24第1項の確認検査員を選任しないものである場合にあつては、指定区分及びその旨。第77条 の指定確認検査機関

3号 第77条の35の5第1項 《国土交通大臣又は都道府県知事は、指定をし…》 たときは、指定を受けた者以下この節及び第100条において「指定構造計算適合性判定機関」という。の名称及び住所並びに業務区域を公示しなければならない。 の指定構造計算適合性判定機関

6項 特定行政庁 又は 建築 主事等にあつては 第6条第4項 《4 建築主事等は、第1項の申請書を受理し…》 た場合においては、同項第1号又は第2号に係るものにあつてはその受理した日から35日以内に、同項第3号に係るものにあつてはその受理した日から7日以内に、申請に係る建築物の計画が建築基準関係規定に適合する第6条の2第6項 《6 特定行政庁は、前項の規定による確認審…》 査報告書の提出を受けた場合において、第1項の確認済証の交付を受けた建築物の計画が建築基準関係規定に適合しないと認めるときは、当該建築物の建築主及び当該確認済証を交付した同項の規定による指定を受けた者に第7条第4項 《4 建築主事等が第1項の規定による申請を…》 受理した場合においては、建築主事等又はその委任を受けた当該市町村若しくは都道府県の職員以下この章において「検査実施者」という。は、その申請を受理した日から7日以内に、当該工事に係る建築物及びその敷地が第7条の3第4項 《4 建築主事等が第1項の規定による申請を…》 受理した場合においては、検査実施者は、その申請を受理した日から4日以内に、当該申請に係る工事中の建築物等建築、大規模の修繕又は大規模の模様替の工事中の建築物及びその敷地をいう。以下この章において同じ。第9条第1項 《特定行政庁は、建築基準法令の規定又はこの…》 法律の規定に基づく許可に付した条件に違反した建築物又は建築物の敷地については、当該建築物の建築主、当該建築物に関する工事の請負人請負工事の下請人を含む。若しくは現場管理者又は当該建築物若しくは建築物の 、第10項若しくは第13項、 第10条第1項 《特定行政庁は、第6条第1項第1号に掲げる…》 建築物その他政令で定める建築物の敷地、構造又は建築設備いずれも第3条第2項の規定により次章の規定又はこれに基づく命令若しくは条例の規定の適用を受けないものに限る。について、損傷、腐食その他の劣化が進み から第3項まで、前条第1項又は 第90条の2第1項 《特定行政庁は、第9条又は第10条の規定に…》 よる場合のほか、建築、修繕若しくは模様替又は除却の工事の施工中に使用されている第6条第1項第1号又は第2号に掲げる建築物が、安全上、防火上又は避難上著しく支障があると認める場合においては、当該建築物の の規定の施行に必要な限度において、建築監視員にあつては 第9条第10項 《10 特定行政庁は、建築基準法令の規定又…》 はこの法律の規定に基づく許可に付した条件に違反することが明らかな建築、修繕又は模様替の工事中の建築物については、緊急の必要があつて第2項から第6項までに定める手続によることができない場合に限り、これら の規定の施行に必要な限度において、当該 建築物 若しくは建築物の敷地の所有者、管理者若しくは占有者、建築主、 設計 者、建築材料等を製造した者、 工事監理者 工事施工者 又は建築物に関する調査をした者に対し、帳簿、書類その他の物件の提出を求めることができる。

7項 建築 主事等又は 特定行政庁 の命令若しくは建築主事等の委任を受けた当該市町村若しくは都道府県の職員にあつては 第6条第4項 《4 建築主事等は、第1項の申請書を受理し…》 た場合においては、同項第1号又は第2号に係るものにあつてはその受理した日から35日以内に、同項第3号に係るものにあつてはその受理した日から7日以内に、申請に係る建築物の計画が建築基準関係規定に適合する第6条の2第6項 《6 特定行政庁は、前項の規定による確認審…》 査報告書の提出を受けた場合において、第1項の確認済証の交付を受けた建築物の計画が建築基準関係規定に適合しないと認めるときは、当該建築物の建築主及び当該確認済証を交付した同項の規定による指定を受けた者に第7条第4項 《4 建築主事等が第1項の規定による申請を…》 受理した場合においては、建築主事等又はその委任を受けた当該市町村若しくは都道府県の職員以下この章において「検査実施者」という。は、その申請を受理した日から7日以内に、当該工事に係る建築物及びその敷地が第7条の3第4項 《4 建築主事等が第1項の規定による申請を…》 受理した場合においては、検査実施者は、その申請を受理した日から4日以内に、当該申請に係る工事中の建築物等建築、大規模の修繕又は大規模の模様替の工事中の建築物及びその敷地をいう。以下この章において同じ。第9条第1項 《特定行政庁は、建築基準法令の規定又はこの…》 法律の規定に基づく許可に付した条件に違反した建築物又は建築物の敷地については、当該建築物の建築主、当該建築物に関する工事の請負人請負工事の下請人を含む。若しくは現場管理者又は当該建築物若しくは建築物の 、第10項若しくは第13項、 第10条第1項 《特定行政庁は、第6条第1項第1号に掲げる…》 建築物その他政令で定める建築物の敷地、構造又は建築設備いずれも第3条第2項の規定により次章の規定又はこれに基づく命令若しくは条例の規定の適用を受けないものに限る。について、損傷、腐食その他の劣化が進み から第3項まで、前条第1項又は 第90条の2第1項 《特定行政庁は、第9条又は第10条の規定に…》 よる場合のほか、建築、修繕若しくは模様替又は除却の工事の施工中に使用されている第6条第1項第1号又は第2号に掲げる建築物が、安全上、防火上又は避難上著しく支障があると認める場合においては、当該建築物の の規定の施行に必要な限度において、建築監視員にあつては 第9条第10項 《10 特定行政庁は、建築基準法令の規定又…》 はこの法律の規定に基づく許可に付した条件に違反することが明らかな建築、修繕又は模様替の工事中の建築物については、緊急の必要があつて第2項から第6項までに定める手続によることができない場合に限り、これら の規定の施行に必要な限度において、当該 建築物 、建築物の敷地、建築材料等を製造した者の工場、営業所、事務所、倉庫その他の事業場、建築工事場又は建築物に関する調査をした者の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、建築物、建築物の敷地、 建築設備 、建築材料、建築材料等の製造に関係がある物件、 設計 図書その他建築物に関する工事に関係がある物件若しくは建築物に関する調査に関係がある物件を検査し、若しくは試験し、又は建築物若しくは建築物の敷地の所有者、管理者若しくは占有者、建築主、設計者、建築材料等を製造した者、 工事監理者 工事施工者 若しくは建築物に関する調査をした者に対し必要な事項について質問することができる。ただし、住居に立ち入る場合においては、あらかじめ、その居住者の承諾を得なければならない。

8項 特定行政庁 は、確認その他の 建築 基準法令の規定による処分並びに第1項及び第3項の規定による報告に係る 建築物 の敷地、構造、 建築設備 又は用途に関する台帳を整備し、かつ、当該台帳(当該処分及び当該報告に関する書類で国土交通省令で定めるものを含む。)を保存しなければならない。

9項 前項の台帳の記載事項その他その整備に関し必要な事項及び当該台帳(同項の国土交通省令で定める書類を含む。)の保存期間その他その保存に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

12条の2 (建築物調査員資格者証)

1項 国土交通大臣は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、 建築物 調査員資格者証を交付する。

1号 前条第1項の調査及び同条第2項の点検(次項第4号及び第3項第3号において「 調査等 」という。)に関する講習で国土交通省令で定めるものの課程を修了した者

2号 前号に掲げる者と同等以上の専門的知識及び能力を有すると国土交通大臣が認定した者

2項 国土交通大臣は、前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、 建築物 調査員資格者証の交付を行わないことができる。

1号 未成年者

2号 建築 基準法令の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から起算して2年を経過しない者

3号 次項(第2号を除く。)の規定により 建築物 調査員資格者証の返納を命ぜられ、その日から起算して1年を経過しない者

4号 心身の故障により 調査等 の業務を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるもの

3項 国土交通大臣は、 建築物 調査員が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その建築物調査員資格者証の返納を命ずることができる。

1号 この法律又はこれに基づく命令の規定に違反したとき。

2号 前項第3号又は第4号のいずれかに該当するに至つたとき。

3号 調査等 に関して不誠実な行為をしたとき。

4号 偽りその他不正の手段により 建築物 調査員資格者証の交付を受けたとき。

4項 建築物 調査員資格者証の交付の手続その他建築物調査員資格者証に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

12条の3 (建築設備等検査員資格者証)

1項 建築設備 等検査員資格者証の種類は、国土交通省令で定める。

2項 建築設備 等検査員が 第12条第3項 《3 特定建築設備等昇降機及び特定建築物の…》 昇降機以外の建築設備等をいう。以下この項及び次項において同じ。で安全上、防火上又は衛生上特に重要であるものとして政令で定めるもの国等の建築物に設けるものを除く。及び当該政令で定めるもの以外の特定建築設 の検査及び同条第4項の点検(次項第1号において「 検査等 」という。)を行うことができる建築設備等の種類は、前項の建築設備等検査員資格者証の種類に応じて国土交通省令で定める。

3項 国土交通大臣は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、 建築設備 等検査員資格者証を交付する。

1号 検査等 に関する講習で 建築設備 等検査員資格者証の種類ごとに国土交通省令で定めるものの課程を修了した者

2号 前号に掲げる者と同等以上の専門的知識及び能力を有すると国土交通大臣が認定した者

4項 前条第2項から第4項までの規定は、 建築設備 等検査員資格者証について準用する。この場合において、同条第2項中「前項」とあるのは「次条第3項」と、同項第4号及び同条第3項第3号中「 調査等 」とあるのは「次条第2項に規定する 検査等 」と読み替えるものとする。

13条 (身分証明書の携帯)

1項 建築 主事等、建築監視員若しくは 特定行政庁 の命令若しくは建築主事等の委任を受けた当該市町村若しくは都道府県の職員が 第12条第7項 《7 建築主事等又は特定行政庁の命令若しく…》 は建築主事等の委任を受けた当該市町村若しくは都道府県の職員にあつては第6条第4項、第6条の2第6項、第7条第4項、第7条の3第4項、第9条第1項、第10項若しくは第13項、第10条第1項から第3項まで の規定によつて 建築物 、建築物の敷地若しくは建築工事場に立ち入る場合又は建築監視員が 第9条 《違反建築物に対する措置 特定行政庁は、…》 建築基準法令の規定又はこの法律の規定に基づく許可に付した条件に違反した建築物又は建築物の敷地については、当該建築物の建築主、当該建築物に関する工事の請負人請負工事の下請人を含む。若しくは現場管理者又は の二( 第90条第3項 《3 第3条第2項及び第3項、第9条第13…》 及び第14項を除く。、第9条の二、第9条の三設計者及び宅地建物取引業者に係る部分を除く。並びに第18条第1項及び第41項の規定は、第1項の工事の施工について準用する。 において準用する場合を含む。)の規定による権限を行使する場合においては、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

2項 第12条第7項 《7 建築主事等又は特定行政庁の命令若しく…》 は建築主事等の委任を受けた当該市町村若しくは都道府県の職員にあつては第6条第4項、第6条の2第6項、第7条第4項、第7条の3第4項、第9条第1項、第10項若しくは第13項、第10条第1項から第3項まで の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

14条 (都道府県知事又は国土交通大臣の勧告、助言又は援助)

1項 建築 主事を置く市町村の長は、都道府県知事又は国土交通大臣に、都道府県知事は、国土交通大臣に、この法律の施行に関し必要な助言又は援助を求めることができる。

2項 国土交通大臣は、 特定行政庁 に対して、都道府県知事は、 建築 主事を置く市町村の長に対して、この法律の施行に関し必要な勧告、助言若しくは援助をし、又は必要な参考資料を提供することができる。

15条 (届出及び統計)

1項 建築 主が 建築物 を建築しようとする場合又は建築物の除却の工事を施工する者が建築物を除却しようとする場合においては、これらの者は、建築主事等( 大規模建築物 を建築し、又は除却しようとする場合にあつては、建築主事)を経由して、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。ただし、当該建築物又は当該工事に係る部分の床面積の合計が十平方メートル以内である場合においては、この限りでない。

2項 前項の規定にかかわらず、同項の 建築物 建築 又は除却が第1号の耐震改修又は第2号の建替えに該当する場合における同項の届出は、それぞれ、当該各号に規定する所管行政庁が都道府県知事であるときは直接当該都道府県知事に対し、市町村の長であるときは当該市町村の長を経由して行わなければならない。

1号 建築物 の耐震改修の促進に関する法律(1995年法律第123号)第17条第1項の規定により建築物の耐震改修(増築又は改築に限る。)の計画の認定を同法第2条第3項の所管行政庁に申請する場合の当該耐震改修

2号 密集市街地整備法第4条第1項の規定により建替計画の認定を同項の所管行政庁に申請する場合の当該建替え

3項 市町村の長は、当該市町村の区域内における 建築物 が火災、震災、水災、風災その他の災害により滅失し、又は損壊した場合においては、都道府県知事に報告しなければならない。ただし、当該滅失した建築物又は損壊した建築物の損壊した部分の床面積の合計が十平方メートル以内である場合においては、この限りでない。

4項 都道府県知事は、前3項の規定による届出及び報告に基づき、 建築 統計を作成し、これを国土交通大臣に送付し、かつ、関係書類を国土交通省令で定める期間保存しなければならない。

5項 前各項の規定による届出、報告並びに 建築 統計の作成及び送付の手続は、国土交通省令で定める。

15条の2 (報告、検査等)

1項 国土交通大臣は、 第1条 《目的 この法律は、建築物の敷地、構造、…》 設備及び用途に関する最低の基準を定めて、国民の生命、健康及び財産の保護を図り、もつて公共の福祉の増進に資することを目的とする。 の目的を達成するため特に必要があると認めるときは、 建築物 若しくは建築物の敷地の所有者、管理者若しくは占有者、 建築 主、 設計 者、建築材料等を製造した者、 工事監理者 工事施工者 、建築物に関する調査をした者若しくは 第68条の10第1項 《国土交通大臣は、申請により、建築材料又は…》 主要構造部、建築設備その他の建築物の部分で、政令で定めるものの型式が、前3章の規定又はこれに基づく命令の規定第68条の25第1項の構造方法等の認定の内容を含む。のうち当該建築材料又は建築物の部分の構造 の型式適合認定、 第68条の25第1項 《構造方法等の認定前3章の規定又はこれに基…》 づく命令の規定で、建築物の構造上の基準その他の技術的基準に関するものに基づき国土交通大臣がする構造方法、建築材料又はプログラムに係る認定をいう。以下同じ。の申請をしようとする者は、国土交通省令で定める の構造方法等の認定若しくは 第68条の26 《特殊構造方法等認定 特殊構造方法等認定…》 第38条第66条及び第67条の2において準用する場合を含む。の規定による認定をいう。以下同じ。の申請をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、国土交通省令で定める事項を記載した申請書を国土 の特殊構造方法等認定(以下この項において「 型式適合認定等 」という。)を受けた者に対し、建築物の敷地、構造、 建築設備 若しくは用途、建築材料等の受取若しくは引渡しの状況、建築物に関する工事の計画若しくは施工の状況若しくは建築物に関する調査の状況に関する報告若しくは帳簿、書類その他の物件の提出を求め、又はその職員に、建築物、建築物の敷地、建築材料等を製造した者の工場、営業所、事務所、倉庫その他の事業場、建築工事場、建築物に関する調査をした者の営業所、事務所その他の事業場若しくは 型式適合認定等 を受けた者の事務所その他の事業場に立ち入り、建築物、建築物の敷地、建築設備、建築材料、建築材料等の製造に関係がある物件、設計図書その他建築物に関する工事に関係がある物件、建築物に関する調査に関係がある物件若しくは型式適合認定等に関係がある物件を検査させ、若しくは試験させ、若しくは建築物若しくは建築物の敷地の所有者、管理者若しくは占有者、建築主、設計者、建築材料等を製造した者、工事監理者、工事施工者、建築物に関する調査をした者若しくは型式適合認定等を受けた者に対し必要な事項について質問させることができる。ただし、住居に立ち入る場合においては、あらかじめ、その居住者の承諾を得なければならない。

2項 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

3項 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

16条 (国土交通大臣又は都道府県知事への報告)

1項 国土交通大臣は、 特定行政庁 に対して、都道府県知事は、 建築 主事を置く市町村の長に対して、この法律の施行に関して必要な報告又は統計の資料の提出を求めることができる。

17条 (特定行政庁等に対する指示等)

1項 国土交通大臣は、都道府県若しくは市町村の 建築 主事等の処分がこの法律若しくはこれに基づく命令の規定に違反し、又は都道府県若しくは市町村の建築主事等がこれらの規定に基づく処分を怠つている場合において、国の利害に重大な関係がある 建築物 に関し必要があると認めるときは、当該都道府県知事又は市町村の長に対して、期限を定めて、都道府県又は市町村の建築主事等に対し必要な措置を命ずべきことを指示することができる。

2項 国土交通大臣は、都道府県の 建築 主事等の処分がこの法律若しくはこれに基づく命令の規定に違反し、又は都道府県の建築主事等がこれらの規定に基づく処分を怠つている場合において、これらにより多数の者の生命又は身体に重大な危害が発生するおそれがあると認めるときは、当該都道府県知事に対して、期限を定めて、都道府県の建築主事等に対し必要な措置を命ずべきことを指示することができる。

3項 都道府県知事は、市町村の 建築 主事等の処分がこの法律若しくはこれに基づく命令の規定に違反し、又は市町村の建築主事等がこれらの規定に基づく処分を怠つている場合において、これらにより多数の者の生命又は身体に重大な危害が発生するおそれがあると認めるときは、当該市町村の長に対して、期限を定めて、市町村の建築主事等に対し必要な措置を命ずべきことを指示することができる。

4項 国土交通大臣は、前項の場合において都道府県知事がそのすべき指示をしないときは、自ら同項の指示をすることができる。

5項 都道府県知事又は市町村の長は、正当な理由がない限り、前各項の規定により国土交通大臣又は都道府県知事が行つた指示に従わなければならない。

6項 都道府県又は市町村の 建築 主事等は、正当な理由がない限り、第1項から第4項までの規定による指示に基づく都道府県知事又は市町村の長の命令に従わなければならない。

7項 国土交通大臣は、都道府県知事若しくは市町村の長が正当な理由がなく、所定の期限までに、第1項の規定による指示に従わない場合又は都道府県若しくは市町村の 建築 主事等が正当な理由がなく、所定の期限までに、同項の規定による国土交通大臣の指示に基づく都道府県知事若しくは市町村の長の命令に従わない場合においては、正当な理由がないことについて社会資本整備審議会の確認を得た上で、自ら当該指示に係る必要な措置をとることができる。

8項 国土交通大臣は、都道府県知事若しくは市町村の長がこの法律若しくはこれに基づく命令の規定に違反し、又はこれらの規定に基づく処分を怠つている場合において、国の利害に重大な関係がある 建築物 に関し必要があると認めるときは、当該都道府県知事又は市町村の長に対して、期限を定めて、必要な措置をとるべきことを指示することができる。

9項 国土交通大臣は、都道府県知事がこの法律若しくはこれに基づく命令の規定に違反し、又はこれらの規定に基づく処分を怠つている場合において、これらにより多数の者の生命又は身体に重大な危害が発生するおそれがあると認めるときは、当該都道府県知事に対して、期限を定めて、必要な措置をとるべきことを指示することができる。

10項 都道府県知事は、市町村の長がこの法律若しくはこれに基づく命令の規定に違反し、又はこれらの規定に基づく処分を怠つている場合において、これらにより多数の者の生命又は身体に重大な危害が発生するおそれがあると認めるときは、当該市町村の長に対して、期限を定めて、必要な措置をとるべきことを指示することができる。

11項 第4項及び第5項の規定は、前3項の場合について準用する。この場合において、第5項中「前各項」とあるのは、「第8項から第10項まで又は第11項において準用する第4項」と読み替えるものとする。

12項 国土交通大臣は、都道府県知事又は市町村の長が正当な理由がなく、所定の期限までに、第8項の規定による指示に従わない場合においては、正当な理由がないことについて社会資本整備審議会の確認を得た上で、自ら当該指示に係る必要な措置をとることができる。

18条 (国、都道府県又は建築主事を置く市町村の建築物に対する確認、検査又は是正措置に関する手続の特例)

1項 国、都道府県又は 建築 主事を置く市町村の 建築物 及び建築物の敷地については、 第6条 《建築物の建築等に関する申請及び確認 建…》 築主は、第1号若しくは第2号に掲げる建築物を建築しようとする場合増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第1号又は第2号に規定する規模のものとなる場合を含む。、これらの建築物の大規模の修 から 第7条 《建築物に関する完了検査 建築主は、第6…》 条第1項の規定による工事を完了したときは、国土交通省令で定めるところにより、建築主事等の検査建築副主事の検査にあつては、大規模建築物以外の建築物に係るものに限る。の3第1項において同じ。を申請しなけれ の六まで、 第9条 《違反建築物に対する措置 特定行政庁は、…》 建築基準法令の規定又はこの法律の規定に基づく許可に付した条件に違反した建築物又は建築物の敷地については、当該建築物の建築主、当該建築物に関する工事の請負人請負工事の下請人を含む。若しくは現場管理者又は から 第9条 《違反建築物に対する措置 特定行政庁は、…》 建築基準法令の規定又はこの法律の規定に基づく許可に付した条件に違反した建築物又は建築物の敷地については、当該建築物の建築主、当該建築物に関する工事の請負人請負工事の下請人を含む。若しくは現場管理者又は の三まで、 第10条 《著しく保安上危険な建築物等の所有者等に対…》 する勧告及び命令 特定行政庁は、第6条第1項第1号に掲げる建築物その他政令で定める建築物の敷地、構造又は建築設備いずれも第3条第2項の規定により次章の規定又はこれに基づく命令若しくは条例の規定の適用 及び 第90条の2 《工事中の特殊建築物等に対する措置 特定…》 行政庁は、第9条又は第10条の規定による場合のほか、建築、修繕若しくは模様替又は除却の工事の施工中に使用されている第6条第1項第1号又は第2号に掲げる建築物が、安全上、防火上又は避難上著しく支障がある の規定は、適用しない。この場合においては、次項から第41項までの規定に定めるところによる。

2項 第6条第1項 《建築主は、第1号若しくは第2号に掲げる建…》 築物を建築しようとする場合増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第1号又は第2号に規定する規模のものとなる場合を含む。、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする の規定によつて 建築 し、又は 大規模の修繕 若しくは 大規模の模様替 をしようとする 建築物 の建築主が国、都道府県又は建築主事を置く市町村である場合においては、当該 国の機関の長等 は、当該工事に着手する前に、その計画を建築主事等(当該計画が 大規模建築物 に係るものである場合にあつては、建築主事)に通知しなければならない。ただし、防火地域及び準防火地域外において建築物を増築し、改築し、又は移転しようとする場合(当該増築、改築又は移転に係る部分の床面積の合計が十平方メートル以内である場合に限る。)においては、この限りでない。

3項 建築 主事等は、前項の通知を受けた場合においては、 第6条第4項 《4 建築主事等は、第1項の申請書を受理し…》 た場合においては、同項第1号又は第2号に係るものにあつてはその受理した日から35日以内に、同項第3号に係るものにあつてはその受理した日から7日以内に、申請に係る建築物の計画が建築基準関係規定に適合する に定める期間内に、当該通知に係る 建築物 の計画が建築基準関係規定( 第6条の4第1項第1号 《第1号若しくは第2号に掲げる建築物の建築…》 、大規模の修繕若しくは大規模の模様替又は第3号に掲げる建築物の建築に対する第6条及び第6条の2の規定の適用については、第6条第1項中「政令で定めるものをいう。以下同じ」とあるのは、「政令で定めるものを 若しくは第2号に掲げる建築物の建築、 大規模の修繕 若しくは 大規模の模様替 又は同項第3号に掲げる建築物の建築について通知を受けた場合にあつては、同項の規定により読み替えて適用される 第6条第1項 《建築主は、第1号若しくは第2号に掲げる建…》 築物を建築しようとする場合増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第1号又は第2号に規定する規模のものとなる場合を含む。、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする に規定する建築基準関係規定。以下この項、次項、第15項、第16項及び第19項において同じ。)に適合するかどうかを審査し、審査の結果に基づいて、建築基準関係規定に適合することを認めたときは、当該通知をした 国の機関の長等 に対して確認済証を交付しなければならない。

4項 国の機関の長等 が第2項の規定による通知をしなければならない場合において、国の機関の長等が同項の計画を当該計画に係る工事に着手する前に 第6条の2第1項 《前条第1項各号に掲げる建築物の計画前条第…》 3項各号のいずれかに該当するものを除く。が建築基準関係規定に適合するものであることについて、第77条の18から第77条の二十一までの規定の定めるところにより国土交通大臣又は都道府県知事が指定した者の確 の規定による指定を受けた者に通知したときは、当該者は、当該計画が 建築 基準関係規定に適合するかどうかを審査し、審査の結果に基づいて、建築基準関係規定に適合することを認めたときは、当該通知をした国の機関の長等に対して確認済証を交付しなければならない。この場合においては、前2項の規定は、適用しない。

5項 国の機関の長等 は、前2項の場合において、第2項又は前項の通知に係る 建築物 の計画が 特定構造計算基準 又は 特定増改築構造計算基準 に適合するかどうかの 審査 以下この項において「 審査 」という。)を要するものであるときは、当該建築物の計画を都道府県知事に通知し、構造計算適合性判定を求めなければならない。ただし、当該建築物の計画に係る審査が次の各号に掲げる審査である場合において、当該審査を構造計算に関する高度の専門的知識及び技術を有する者として当該各号に掲げる審査の区分に応じて国土交通省令で定める要件を備える者である 建築 主事等がするとき又は 第6条の2第1項 《前条第1項各号に掲げる建築物の計画前条第…》 3項各号のいずれかに該当するものを除く。が建築基準関係規定に適合するものであることについて、第77条の18から第77条の二十一までの規定の定めるところにより国土交通大臣又は都道府県知事が指定した者の確 の規定による指定を受けた者が当該要件を備える者である 第77条の24第1項 《指定確認検査機関は、確認検査を行うときは…》 、確認検査員又は副確認検査員当該確認検査が大規模建築物に係るものである場合にあつては、確認検査員に確認検査を実施させなければならない。 の確認検査員若しくは副確認検査員にさせるときは、この限りでない。

1号 当該 建築物 の計画が 特定構造計算基準 のうち 第20条第1項第2号 《建築物は、自重、積載荷重、積雪荷重、風圧…》 、土圧及び水圧並びに地震その他の震動及び衝撃に対して安全な構造のものとして、次の各号に掲げる建築物の区分に応じ、当該各号に定める基準に適合するものでなければならない。 1 高さが60メートルを超える建 イの政令で定める基準に従つた構造計算で同号イに規定する方法によるものによつて確かめられる安全性を有することに係る部分であつて 審査 が比較的容易にできるものとして政令で定めるもの又は 特定増改築構造計算基準 のうち審査が比較的容易にできるものとして政令で定めるものに適合するかどうかの審査

2号 当該 建築物 の計画( 第20条第1項第4号 《建築物は、自重、積載荷重、積雪荷重、風圧…》 、土圧及び水圧並びに地震その他の震動及び衝撃に対して安全な構造のものとして、次の各号に掲げる建築物の区分に応じ、当該各号に定める基準に適合するものでなければならない。 1 高さが60メートルを超える建 に掲げる建築物に係るもののうち、構造 設計 一級 建築 士の構造設計に基づくもの又は当該建築物が構造関係規定に適合することを構造設計一級建築士が確認した構造設計に基づくものに限る。)が 特定構造計算基準 又は 特定増改築構造計算基準 に適合するかどうかの 審査 前号に掲げる審査に該当するものを除く。

6項 都道府県知事は、前項の通知を受けた場合において、当該通知に係る 建築物 の計画が 建築 基準関係規定に適合するものであることについて当該都道府県に置かれた建築主事等が第3項に規定する 審査 をするときは、当該建築主事等を当該通知に係る構造計算適合性判定に関する事務に従事させてはならない。

7項 都道府県知事は、特別な構造方法の 建築物 の計画について第5項の構造計算適合性判定を行うに当たつて必要があると認めるときは、当該構造方法に係る構造計算に関して専門的な識見を有する者の意見を聴くものとする。

8項 都道府県知事は、第5項の通知を受けた場合においては、その通知を受けた日から14日以内に、当該通知に係る構造計算適合性判定の結果を記載した通知書を当該通知をした 国の機関の長等 に交付しなければならない。

9項 都道府県知事は、前項の場合(第5項の通知に係る 建築物 の計画が 特定構造計算基準 第20条第1項第2号 《建築物は、自重、積載荷重、積雪荷重、風圧…》 、土圧及び水圧並びに地震その他の震動及び衝撃に対して安全な構造のものとして、次の各号に掲げる建築物の区分に応じ、当該各号に定める基準に適合するものでなければならない。 1 高さが60メートルを超える建 イの政令で定める基準に従つた構造計算で同号イに規定する方法によるものによつて確かめられる安全性を有することに係る部分に限る。)に適合するかどうかの判定を求められた場合その他国土交通省令で定める場合に限る。)において、前項の期間内に当該通知をした 国の機関の長等 に同項の通知書を交付することができない合理的な理由があるときは、35日の範囲内において、同項の期間を延長することができる。この場合においては、その旨及びその延長する期間並びにその期間を延長する理由を記載した通知書を同項の期間内に当該通知をした国の機関の長等に交付しなければならない。

10項 都道府県知事は、第8項の場合において、第5項の通知の記載によつては当該 建築物 の計画が 特定構造計算基準 又は 特定増改築構造計算基準 に適合するかどうかを決定することができない正当な理由があるときは、その旨及びその理由を記載した通知書を第8項の期間(前項の規定により第8項の期間を延長した場合にあつては、当該延長後の期間)内に当該通知をした 国の機関の長等 に交付しなければならない。

11項 国の機関の長等 は、第8項の規定により同項の通知書の交付を受けた場合において、当該通知書が適合判定通知書であるときは、第3項又は第4項の規定による 審査 をする 建築 主事等又は 第6条の2第1項 《前条第1項各号に掲げる建築物の計画前条第…》 3項各号のいずれかに該当するものを除く。が建築基準関係規定に適合するものであることについて、第77条の18から第77条の二十一までの規定の定めるところにより国土交通大臣又は都道府県知事が指定した者の確 の規定による指定を受けた者に、当該適合判定通知書又はその写しを提出しなければならない。ただし、当該 建築物 の計画に係る第15項又は第16項の通知書の交付を受けた場合は、この限りでない。

12項 前項の場合において、同項の規定による適合判定通知書又はその写しの 建築 主事等への提出は、第3項の期間(第14項の規定により第3項の期間が延長された場合にあつては、当該延長後の期間)の末日の3日前までにしなければならない。

13項 建築 主事等又は 第6条の2第1項 《前条第1項各号に掲げる建築物の計画前条第…》 3項各号のいずれかに該当するものを除く。が建築基準関係規定に適合するものであることについて、第77条の18から第77条の二十一までの規定の定めるところにより国土交通大臣又は都道府県知事が指定した者の確 の規定による指定を受けた者は、第3項又は第4項の場合において、第2項又は第4項の通知に係る 建築物 の計画が第5項の構造計算適合性判定を要するものであるときは、当該通知をした 国の機関の長等 から第11項の適合判定通知書又はその写しの提出を受けた場合に限り、第3項又は第4項の確認済証を交付することができる。

14項 建築 主事等は、第3項の場合(第2項の通知に係る 建築物 の計画が 特定構造計算基準 第20条第1項第2号 《建築物は、自重、積載荷重、積雪荷重、風圧…》 、土圧及び水圧並びに地震その他の震動及び衝撃に対して安全な構造のものとして、次の各号に掲げる建築物の区分に応じ、当該各号に定める基準に適合するものでなければならない。 1 高さが60メートルを超える建 イの政令で定める基準に従つた構造計算で同号イに規定する方法によるものによつて確かめられる安全性を有することに係る部分に限る。)に適合するかどうかを 審査 する場合その他国土交通省令で定める場合に限る。)において、第3項の期間内に当該通知をした 国の機関の長等 に同項の確認済証を交付することができない合理的な理由があるときは、35日の範囲内において、同項の期間を延長することができる。この場合においては、その旨及びその延長する期間並びにその期間を延長する理由を記載した通知書を同項の期間内に当該通知をした国の機関の長等に交付しなければならない。

15項 建築 主事等は、第3項の場合において、第2項の通知に係る 建築物 の計画が建築基準関係規定に適合しないことを認めたとき、又は建築基準関係規定に適合するかどうかを決定することができない正当な理由があるときは、その旨及びその理由を記載した通知書を第3項の期間(前項の規定により第3項の期間を延長した場合にあつては、当該延長後の期間)内に当該通知をした 国の機関の長等 に交付しなければならない。

16項 第6条の2第1項 《前条第1項各号に掲げる建築物の計画前条第…》 3項各号のいずれかに該当するものを除く。が建築基準関係規定に適合するものであることについて、第77条の18から第77条の二十一までの規定の定めるところにより国土交通大臣又は都道府県知事が指定した者の確 の規定による指定を受けた者は、第4項の場合において、同項の通知に係る 建築物 の計画が 建築 基準関係規定に適合しないことを認めたとき、又は建築基準関係規定に適合するかどうかを決定することができない正当な理由があるときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨及びその理由を記載した通知書を当該通知をした 国の機関の長等 に交付しなければならない。

17項 第2項又は第4項の通知に係る 建築物 建築 大規模の修繕 又は 大規模の模様替 の工事は、第3項又は第4項の確認済証の交付を受けた後でなければすることができない。

18項 第6条の2第1項 《前条第1項各号に掲げる建築物の計画前条第…》 3項各号のいずれかに該当するものを除く。が建築基準関係規定に適合するものであることについて、第77条の18から第77条の二十一までの規定の定めるところにより国土交通大臣又は都道府県知事が指定した者の確 の規定による指定を受けた者は、第4項の確認済証又は第16項の通知書の交付をしたときは、国土交通省令で定める期間内に、国土交通省令で定めるところにより、 審査 報告書を作成し、当該確認済証又は当該通知書の交付に係る 建築物 の計画に関する国土交通省令で定める書類を添えて、これを 特定行政庁 に提出しなければならない。

19項 特定行政庁 は、前項の規定による 審査 報告書の提出を受けた場合において、第4項の確認済証の交付を受けた 建築物 の計画が 建築 基準関係規定に適合しないと認めるときは、 国の機関の長等 及び当該確認済証を交付した 第6条の2第1項 《前条第1項各号に掲げる建築物の計画前条第…》 3項各号のいずれかに該当するものを除く。が建築基準関係規定に適合するものであることについて、第77条の18から第77条の二十一までの規定の定めるところにより国土交通大臣又は都道府県知事が指定した者の確 の規定による指定を受けた者にその旨を通知しなければならない。

20項 国の機関の長等 は、第17項の工事を完了した場合においては、その旨を、工事が完了した日から4日以内に到達するように、 建築 主事等(当該工事が 大規模建築物 に係るものである場合にあつては、建築主事。第28項において同じ。)に通知しなければならない。

21項 建築 主事等が前項の規定による通知を受けた場合においては、 検査実施者 は、その通知を受けた日から7日以内に、その通知に係る 建築物 及びその敷地が建築基準関係規定( 第7条の5 《建築物に関する検査の特例 第6条の4第…》 1項第1号若しくは第2号に掲げる建築物の建築、大規模の修繕若しくは大規模の模様替又は同項第3号に掲げる建築物の建築の工事同号に掲げる建築物の建築の工事にあつては、国土交通省令で定めるところにより建築士 に規定する建築物の建築、 大規模の修繕 又は 大規模の模様替 の工事について通知を受けた場合にあつては、 第6条の4第1項 《第1号若しくは第2号に掲げる建築物の建築…》 、大規模の修繕若しくは大規模の模様替又は第3号に掲げる建築物の建築に対する第6条及び第6条の2の規定の適用については、第6条第1項中「政令で定めるものをいう。以下同じ」とあるのは、「政令で定めるものを の規定により読み替えて適用される 第6条第1項 《建築主は、第1号若しくは第2号に掲げる建…》 築物を建築しようとする場合増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第1号又は第2号に規定する規模のものとなる場合を含む。、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする に規定する建築基準関係規定。以下この条において同じ。)に適合しているかどうかを検査しなければならない。

22項 検査実施者 は、前項の規定による検査をした場合において、当該 建築物 及びその敷地が 建築 基準関係規定に適合していることを認めたときは、 国の機関の長等 に対して検査済証を交付しなければならない。

23項 第20項の規定は、 第7条の2第1項 《第77条の18から第77条の二十一までの…》 規定の定めるところにより国土交通大臣又は都道府県知事が指定した者が、第6条第1項の規定による工事の完了の日から4日が経過する日までに、当該工事に係る建築物及びその敷地が建築基準関係規定に適合しているか の規定による指定を受けた者が、第17項の工事の完了の日から4日が経過する日までに、当該工事に係る 建築物 及びその敷地が 建築 基準関係規定に適合しているかどうかの検査を引き受けた場合において、当該検査の引受けに係る工事が完了したときについては、適用しない。

24項 第7条の2第1項 《第77条の18から第77条の二十一までの…》 規定の定めるところにより国土交通大臣又は都道府県知事が指定した者が、第6条第1項の規定による工事の完了の日から4日が経過する日までに、当該工事に係る建築物及びその敷地が建築基準関係規定に適合しているか の規定による指定を受けた者は、前項の規定による検査の引受けを行つたときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を証する書面を 国の機関の長等 に交付しなければならない。

25項 第7条の2第1項 《第77条の18から第77条の二十一までの…》 規定の定めるところにより国土交通大臣又は都道府県知事が指定した者が、第6条第1項の規定による工事の完了の日から4日が経過する日までに、当該工事に係る建築物及びその敷地が建築基準関係規定に適合しているか の規定による指定を受けた者は、第23項の規定による検査の引受けを行つたときは、当該検査の引受けを行つた第17項の工事が完了した日又は当該検査の引受けを行つた日のいずれか遅い日から7日以内に、第23項の検査をしなければならない。

26項 第7条の2第1項 《第77条の18から第77条の二十一までの…》 規定の定めるところにより国土交通大臣又は都道府県知事が指定した者が、第6条第1項の規定による工事の完了の日から4日が経過する日までに、当該工事に係る建築物及びその敷地が建築基準関係規定に適合しているか の規定による指定を受けた者は、第23項の検査をした 建築物 及びその敷地が 建築 基準関係規定に適合していることを認めたときは、国土交通省令で定めるところにより、 国の機関の長等 に対して検査済証を交付しなければならない。

27項 第7条の2第1項 《第77条の18から第77条の二十一までの…》 規定の定めるところにより国土交通大臣又は都道府県知事が指定した者が、第6条第1項の規定による工事の完了の日から4日が経過する日までに、当該工事に係る建築物及びその敷地が建築基準関係規定に適合しているか の規定による指定を受けた者は、第23項の検査をしたときは、国土交通省令で定める期間内に、国土交通省令で定めるところにより、完了検査報告書を作成し、同項の検査をした 建築物 及びその敷地に関する国土交通省令で定める書類を添えて、これを 特定行政庁 に提出しなければならない。

28項 国の機関の長等 は、第17項の工事が 特定工程 を含む場合において、当該特定工程に係る工事を終えたときは、その都度、その旨を、その日から4日以内に到達するように、 建築 主事等に通知しなければならない。

29項 建築 主事等が前項の規定による通知を受けた場合においては、 検査実施者 は、その通知を受けた日から4日以内に、当該通知に係る工事中の 建築物 等について、検査前に施工された工事に係る建築物の部分及びその敷地が建築基準関係規定に適合するかどうかを検査しなければならない。

30項 検査実施者 は、前項の規定による検査をした場合において、工事中の 建築物 等が 建築 基準関係規定に適合することを認めたときは、国土交通省令で定めるところにより、 国の機関の長等 に対して当該 特定工程 に係る中間検査合格証を交付しなければならない。

31項 特定工程 後の工程に係る工事は、前項の規定による当該特定工程に係る中間検査合格証の交付を受けた後でなければ、これを施工してはならない。

32項 第28項及び前項の規定は、第17項の工事が 特定工程 を含む場合において、 第7条の2第1項 《第77条の18から第77条の二十一までの…》 規定の定めるところにより国土交通大臣又は都道府県知事が指定した者が、第6条第1項の規定による工事の完了の日から4日が経過する日までに、当該工事に係る建築物及びその敷地が建築基準関係規定に適合しているか の規定による指定を受けた者が当該特定工程に係る工事を終えた後の工事中の 建築物 等について、検査前に施工された工事に係る建築物の部分及びその敷地が 建築 基準関係規定に適合するかどうかの検査を当該工事を終えた日から4日が経過する日までに引き受けたときについては、適用しない。

33項 第7条の2第1項 《第77条の18から第77条の二十一までの…》 規定の定めるところにより国土交通大臣又は都道府県知事が指定した者が、第6条第1項の規定による工事の完了の日から4日が経過する日までに、当該工事に係る建築物及びその敷地が建築基準関係規定に適合しているか の規定による指定を受けた者は、前項の規定による検査の引受けを行つたときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を証する書面を 国の機関の長等 に交付しなければならない。

34項 第7条の2第1項 《第77条の18から第77条の二十一までの…》 規定の定めるところにより国土交通大臣又は都道府県知事が指定した者が、第6条第1項の規定による工事の完了の日から4日が経過する日までに、当該工事に係る建築物及びその敷地が建築基準関係規定に適合しているか の規定による指定を受けた者は、第32項の検査をした場合において、 特定工程 に係る工事中の 建築物 等が 建築 基準関係規定に適合することを認めたときは、国土交通省令で定めるところにより、 国の機関の長等 に対して当該特定工程に係る中間検査合格証を交付しなければならない。

35項 第32項の規定による検査に係る 特定工程 後の工程に係る工事は、前項の規定による当該特定工程に係る中間検査合格証の交付を受けた後でなければ、これを施工してはならない。

36項 第7条の2第1項 《第77条の18から第77条の二十一までの…》 規定の定めるところにより国土交通大臣又は都道府県知事が指定した者が、第6条第1項の規定による工事の完了の日から4日が経過する日までに、当該工事に係る建築物及びその敷地が建築基準関係規定に適合しているか の規定による指定を受けた者は、第32項の検査をしたときは、国土交通省令で定める期間内に、国土交通省令で定めるところにより、中間検査報告書を作成し、同項の検査をした工事中の 建築物 等に関する国土交通省令で定める書類を添えて、これを 特定行政庁 に提出しなければならない。

37項 検査実施者 又は 第7条の2第1項 《第77条の18から第77条の二十一までの…》 規定の定めるところにより国土交通大臣又は都道府県知事が指定した者が、第6条第1項の規定による工事の完了の日から4日が経過する日までに、当該工事に係る建築物及びその敷地が建築基準関係規定に適合しているか の規定による指定を受けた者は、第29項又は第32項の規定による検査において 建築 基準関係規定に適合することを認められた工事中の 建築物 等について、第21項、第23項、第29項又は第32項の規定による検査をするときは、第29項又は第32項の規定による検査において建築基準関係規定に適合することを認められた建築物の部分及びその敷地については、第21項、第23項、第29項又は第32項の規定による検査をすることを要しない。

38項 第6条第1項第1号 《建築主は、第1号若しくは第2号に掲げる建…》 築物を建築しようとする場合増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第1号又は第2号に規定する規模のものとなる場合を含む。、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする 若しくは第2号に掲げる 建築物 を新築する場合又はこれらの建築物(共同住宅以外の住宅及び 居室 を有しない建築物を除く。)の増築、改築、移転、 大規模の修繕 若しくは 大規模の模様替 の工事で 避難施設等に関する工事 を含むものをする場合においては、第22項又は第26項の検査済証の交付を受けた後でなければ、当該新築に係る建築物又は当該避難施設等に関する工事に係る建築物若しくは建築物の部分を使用し、又は使用させてはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、検査済証の交付を受ける前においても、仮に、当該建築物又は建築物の部分を使用し、又は使用させることができる。

1号 特定行政庁 が、安全上、防火上又は避難上支障がないと認めたとき。

2号 建築 主事等(当該 建築物 又は建築物の部分が 大規模建築物 又はその部分に該当する場合にあつては、建築主事又は 第7条の2第1項 《第77条の18から第77条の二十一までの…》 規定の定めるところにより国土交通大臣又は都道府県知事が指定した者が、第6条第1項の規定による工事の完了の日から4日が経過する日までに、当該工事に係る建築物及びその敷地が建築基準関係規定に適合しているか の規定による指定を受けた者が、安全上、防火上及び避難上支障がないものとして国土交通大臣が定める基準に適合していることを認めたとき。

3号 第20項の規定による通知をした日( 第7条の2第1項 《第77条の18から第77条の二十一までの…》 規定の定めるところにより国土交通大臣又は都道府県知事が指定した者が、第6条第1項の規定による工事の完了の日から4日が経過する日までに、当該工事に係る建築物及びその敷地が建築基準関係規定に適合しているか の規定による指定を受けた者が第23項の規定による検査の引受けを行つた場合にあつては、当該検査の引受けに係る工事が完了した日又は当該検査の引受けを行つた日のいずれか遅い日)から7日を経過したとき。

39項 第7条の2第1項 《第77条の18から第77条の二十一までの…》 規定の定めるところにより国土交通大臣又は都道府県知事が指定した者が、第6条第1項の規定による工事の完了の日から4日が経過する日までに、当該工事に係る建築物及びその敷地が建築基準関係規定に適合しているか の規定による指定を受けた者は、前項第2号の規定による認定をしたときは、国土交通省令で定める期間内に、国土交通省令で定めるところにより、仮使用認定報告書を作成し、同号の規定による認定をした 建築物 に関する国土交通省令で定める書類を添えて、これを 特定行政庁 に提出しなければならない。

40項 特定行政庁 は、前項の規定による仮使用認定報告書の提出を受けた場合において、第38項第2号の規定による認定を受けた 建築物 が同号の国土交通大臣が定める基準に適合しないと認めるときは、 国の機関の長等 及び当該認定を行つた 第7条の2第1項 《第77条の18から第77条の二十一までの…》 規定の定めるところにより国土交通大臣又は都道府県知事が指定した者が、第6条第1項の規定による工事の完了の日から4日が経過する日までに、当該工事に係る建築物及びその敷地が建築基準関係規定に適合しているか の規定による指定を受けた者にその旨を通知しなければならない。

41項 特定行政庁 は、国、都道府県又は 建築 主事を置く市町村の 建築物 又は建築物の敷地が 第9条第1項 《特定行政庁は、建築基準法令の規定又はこの…》 法律の規定に基づく許可に付した条件に違反した建築物又は建築物の敷地については、当該建築物の建築主、当該建築物に関する工事の請負人請負工事の下請人を含む。若しくは現場管理者又は当該建築物若しくは建築物の第10条第1項 《特定行政庁は、第6条第1項第1号に掲げる…》 建築物その他政令で定める建築物の敷地、構造又は建築設備いずれも第3条第2項の規定により次章の規定又はこれに基づく命令若しくは条例の規定の適用を受けないものに限る。について、損傷、腐食その他の劣化が進み 若しくは第3項又は 第90条の2第1項 《特定行政庁は、第9条又は第10条の規定に…》 よる場合のほか、建築、修繕若しくは模様替又は除却の工事の施工中に使用されている第6条第1項第1号又は第2号に掲げる建築物が、安全上、防火上又は避難上著しく支障があると認める場合においては、当該建築物の の規定に該当すると認める場合においては、直ちに、その旨を当該建築物又は建築物の敷地を管理する 国の機関の長等 に通知し、これらの規定に掲げる必要な措置をとるべきことを要請しなければならない。

18条の2 (指定構造計算適合性判定機関による構造計算適合性判定の実施)

1項 都道府県知事は、 第77条の35の2 《指定 第18条の2第1項の規定による指…》 定以下この節において単に「指定」という。は、構造計算適合性判定の業務を行おうとする者の申請により行う。 2 前項の申請は、国土交通省令で定めるところにより、構造計算適合性判定の業務を行う区域以下この節 から 第77条の35 《指定の取消し等 国土交通大臣等は、その…》 指定に係る指定確認検査機関が第77条の十九各号第4号を除く。のいずれかに該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。 2 国土交通大臣等は、その指定に係る指定確認検査機関が次の各号のい の五までの規定の定めるところにより国土交通大臣又は都道府県知事が指定する者に、 第6条の3第1項 《建築主は、第6条第1項の場合において、申…》 請に係る建築物の計画が第20条第1項第2号若しくは第3号に定める基準同項第2号イ又は第3号イの政令で定める基準に従つた構造計算で、同項第2号イに規定する方法若しくはプログラムによるもの又は同項第3号イ 及び前条第5項の構造計算適合性判定の全部又は一部を行わせることができる。

2項 前項の規定による指定は、二以上の都道府県の区域において同項の規定による構造計算適合性判定の業務を行おうとする者を指定する場合にあつては国土交通大臣が、1の都道府県の区域において同項の規定による構造計算適合性判定の業務を行おうとする者を指定する場合にあつては都道府県知事がするものとする。

3項 都道府県知事は、第1項の規定による指定を受けた者に構造計算適合性判定の全部又は一部を行わせることとしたときは、当該構造計算適合性判定の全部又は一部を行わないものとする。

4項 第1項の規定による指定を受けた者が構造計算適合性判定を行う場合における 第6条の3第1項 《建築主は、第6条第1項の場合において、申…》 請に係る建築物の計画が第20条第1項第2号若しくは第3号に定める基準同項第2号イ又は第3号イの政令で定める基準に従つた構造計算で、同項第2号イに規定する方法若しくはプログラムによるもの又は同項第3号イ 及び第3項から第6項まで並びに前条第5項及び第7項から第10項までの規定の適用については、これらの規定中「都道府県知事」とあるのは、「 第18条の2第1項 《都道府県知事は、第77条の35の2から第…》 77条の35の五までの規定の定めるところにより国土交通大臣又は都道府県知事が指定する者に、第6条の3第1項及び前条第5項の構造計算適合性判定の全部又は一部を行わせることができる。 の規定による指定を受けた者」とする。

18条の3 (確認審査等に関する指針等)

1項 国土交通大臣は、 第6条第4項 《4 建築主事等は、第1項の申請書を受理し…》 た場合においては、同項第1号又は第2号に係るものにあつてはその受理した日から35日以内に、同項第3号に係るものにあつてはその受理した日から7日以内に、申請に係る建築物の計画が建築基準関係規定に適合する 並びに 第18条第3項 《3 建築主事等は、前項の通知を受けた場合…》 においては、第6条第4項に定める期間内に、当該通知に係る建築物の計画が建築基準関係規定第6条の4第1項第1号若しくは第2号に掲げる建築物の建築、大規模の修繕若しくは大規模の模様替又は同項第3号に掲げる 及び第4項(これらの規定を 第87条第1項 《建築物の用途を変更して第6条第1項第1号…》 の特殊建築物のいずれかとする場合当該用途の変更が政令で指定する類似の用途相互間におけるものである場合を除く。においては、同条第3項、第5項及び第6項を除く。、第6条の二第3項を除く。、第6条の四第1項第87条 《用途の変更に対するこの法律の準用 建築…》 物の用途を変更して第6条第1項第1号の特殊建築物のいずれかとする場合当該用途の変更が政令で指定する類似の用途相互間におけるものである場合を除く。においては、同条第3項、第5項及び第6項を除く。、第6条 の四並びに 第88条第1項 《煙突、広告塔、高架水槽、擁壁その他これら…》 に類する工作物で政令で指定するもの及び昇降機、ウォーターシュート、飛行塔その他これらに類する工作物で政令で指定するもの以下この項において「昇降機等」という。については、第3条、第6条第3項、第5項及び 及び第2項において準用する場合を含む。)に規定する 審査 第6条の2第1項 《前条第1項各号に掲げる建築物の計画前条第…》 3項各号のいずれかに該当するものを除く。が建築基準関係規定に適合するものであることについて、第77条の18から第77条の二十一までの規定の定めるところにより国土交通大臣又は都道府県知事が指定した者の確 第87条第1項 《建築物の用途を変更して第6条第1項第1号…》 の特殊建築物のいずれかとする場合当該用途の変更が政令で指定する類似の用途相互間におけるものである場合を除く。においては、同条第3項、第5項及び第6項を除く。、第6条の二第3項を除く。、第6条の四第1項第87条 《用途の変更に対するこの法律の準用 建築…》 物の用途を変更して第6条第1項第1号の特殊建築物のいずれかとする場合当該用途の変更が政令で指定する類似の用途相互間におけるものである場合を除く。においては、同条第3項、第5項及び第6項を除く。、第6条 の四並びに 第88条第1項 《煙突、広告塔、高架水槽、擁壁その他これら…》 に類する工作物で政令で指定するもの及び昇降機、ウォーターシュート、飛行塔その他これらに類する工作物で政令で指定するもの以下この項において「昇降機等」という。については、第3条、第6条第3項、第5項及び 及び第2項において準用する場合を含む。)の規定による確認のための審査、 第6条の3第1項 《建築主は、第6条第1項の場合において、申…》 請に係る建築物の計画が第20条第1項第2号若しくは第3号に定める基準同項第2号イ又は第3号イの政令で定める基準に従つた構造計算で、同項第2号イに規定する方法若しくはプログラムによるもの又は同項第3号イ 及び 第18条第5項 《5 国の機関の長等は、前2項の場合におい…》 て、第2項又は前項の通知に係る建築物の計画が特定構造計算基準又は特定増改築構造計算基準に適合するかどうかの審査以下この項において「審査」という。を要するものであるときは、当該建築物の計画を都道府県知事 に規定する構造計算適合性判定、 第7条第4項 《4 建築主事等が第1項の規定による申請を…》 受理した場合においては、建築主事等又はその委任を受けた当該市町村若しくは都道府県の職員以下この章において「検査実施者」という。は、その申請を受理した日から7日以内に、当該工事に係る建築物及びその敷地が第7条の2第1項 《第77条の18から第77条の二十一までの…》 規定の定めるところにより国土交通大臣又は都道府県知事が指定した者が、第6条第1項の規定による工事の完了の日から4日が経過する日までに、当該工事に係る建築物及びその敷地が建築基準関係規定に適合しているか 並びに 第18条第21項 《21 建築主事等が前項の規定による通知を…》 受けた場合においては、検査実施者は、その通知を受けた日から7日以内に、その通知に係る建築物及びその敷地が建築基準関係規定第7条の5に規定する建築物の建築、大規模の修繕又は大規模の模様替の工事について通 及び第23項(これらの規定を 第87条 《用途の変更に対するこの法律の準用 建築…》 物の用途を変更して第6条第1項第1号の特殊建築物のいずれかとする場合当該用途の変更が政令で指定する類似の用途相互間におけるものである場合を除く。においては、同条第3項、第5項及び第6項を除く。、第6条 の四並びに 第88条第1項 《煙突、広告塔、高架水槽、擁壁その他これら…》 に類する工作物で政令で指定するもの及び昇降機、ウォーターシュート、飛行塔その他これらに類する工作物で政令で指定するもの以下この項において「昇降機等」という。については、第3条、第6条第3項、第5項及び 及び第2項において準用する場合を含む。)の規定による検査並びに 第7条の3第4項 《4 建築主事等が第1項の規定による申請を…》 受理した場合においては、検査実施者は、その申請を受理した日から4日以内に、当該申請に係る工事中の建築物等建築、大規模の修繕又は大規模の模様替の工事中の建築物及びその敷地をいう。以下この章において同じ。第7条の4第1項 《第6条第1項の規定による工事が特定工程を…》 含む場合において、第7条の2第1項の規定による指定を受けた者が当該特定工程に係る工事を終えた後の工事中の建築物等について、検査前に施工された工事に係る建築物の部分及びその敷地が建築基準関係規定に適合す 並びに 第18条第29項 《29 建築主事等が前項の規定による通知を…》 受けた場合においては、検査実施者は、その通知を受けた日から4日以内に、当該通知に係る工事中の建築物等について、検査前に施工された工事に係る建築物の部分及びその敷地が建築基準関係規定に適合するかどうかを 及び第32項(これらの規定を 第87条 《用途の変更に対するこの法律の準用 建築…》 物の用途を変更して第6条第1項第1号の特殊建築物のいずれかとする場合当該用途の変更が政令で指定する類似の用途相互間におけるものである場合を除く。においては、同条第3項、第5項及び第6項を除く。、第6条 の四及び 第88条第1項 《煙突、広告塔、高架水槽、擁壁その他これら…》 に類する工作物で政令で指定するもの及び昇降機、ウォーターシュート、飛行塔その他これらに類する工作物で政令で指定するもの以下この項において「昇降機等」という。については、第3条、第6条第3項、第5項及び において準用する場合を含む。)の規定による検査(以下この条及び 第77条の62第2項第3号 《2 国土交通大臣は、建築基準適合判定資格…》 者が次の各号のいずれかに該当するときは、1年以内の期間を定めて確認検査の業務を行うことを禁止し、又はその登録を消除することができる。 1 前条第3号に係る部分に限る。次号において同じ。の規定による届出 において「 確認審査等 」という。)の公正かつ適確な実施を確保するため、 確認審査等 に関する指針を定めなければならない。

2項 国土交通大臣は、前項の指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

3項 確認審査等 は、前項の規定により公表された第1項の指針に従つて行わなければならない。

2章 建築物の敷地、構造及び建築設備

19条 (敷地の衛生及び安全)

1項 建築物 の敷地は、これに接する道の境より高くなければならず、建築物の地盤面は、これに接する周囲の土地より高くなければならない。ただし、敷地内の排水に支障がない場合又は建築物の用途により防湿の必要がない場合においては、この限りでない。

2項 湿潤な土地、出水のおそれの多い土地又はごみその他これに類する物で埋め立てられた土地に 建築物 建築 する場合においては、盛土、地盤の改良その他衛生上又は安全上必要な措置を講じなければならない。

3項 建築物 の敷地には、雨水及び汚水を排出し、又は処理するための適当な下水管、下水溝又はためますその他これらに類する施設をしなければならない。

4項 建築物 ががけ崩れ等による被害を受けるおそれのある場合においては、擁壁の設置その他安全上適当な措置を講じなければならない。

20条 (構造耐力)

1項 建築物 は、自重、積載荷重、積雪荷重、風圧、土圧及び水圧並びに地震その他の震動及び衝撃に対して安全な構造のものとして、次の各号に掲げる建築物の区分に応じ、当該各号に定める基準に適合するものでなければならない。

1号 高さが60メートルを超える 建築物 当該建築物の安全上必要な構造方法に関して政令で定める技術的基準に適合するものであること。この場合において、その構造方法は、荷重及び外力によつて建築物の各部分に連続的に生ずる力及び変形を把握することその他の政令で定める基準に従つた構造計算によつて安全性が確かめられたものとして国土交通大臣の認定を受けたものであること。

2号 高さが60メートル以下の 建築物 のうち、木造の建築物(地階を除く階数が四以上であるもの又は高さが16メートルを超えるものに限る。又は木造以外の建築物(地階を除く階数が四以上である鉄骨造の建築物、高さが20メートルを超える鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の建築物その他これらの建築物に準ずるものとして政令で定める建築物に限る。)次に掲げる基準のいずれかに適合するものであること。

当該 建築物 の安全上必要な構造方法に関して政令で定める技術的基準に適合すること。この場合において、その構造方法は、地震力によつて建築物の地上部分の各階に生ずる水平方向の変形を把握することその他の政令で定める基準に従つた構造計算で、国土交通大臣が定めた方法によるもの又は国土交通大臣の認定を受けた プログラム によるものによつて確かめられる安全性を有すること。

前号に定める基準に適合すること。

3号 高さが60メートル以下の 建築物 前号に掲げる建築物を除く。)のうち、 第6条第1項第1号 《建築主は、第1号若しくは第2号に掲げる建…》 築物を建築しようとする場合増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第1号又は第2号に規定する規模のものとなる場合を含む。、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする 又は第2号に掲げる建築物(木造の建築物にあつては、地階を除く階数が三以上であるもの又は延べ面積が三百平方メートルを超えるものに限る。)次に掲げる基準のいずれかに適合するものであること。

当該 建築物 の安全上必要な構造方法に関して政令で定める技術的基準に適合すること。この場合において、その構造方法は、構造耐力上主要な部分ごとに応力度が許容応力度を超えないことを確かめることその他の政令で定める基準に従つた構造計算で、国土交通大臣が定めた方法によるもの又は国土交通大臣の認定を受けた プログラム によるものによつて確かめられる安全性を有すること。

前2号に定める基準のいずれかに適合すること。

4号 前3号に掲げる 建築物 以外の建築物次に掲げる基準のいずれかに適合するものであること。

当該 建築物 の安全上必要な構造方法に関して政令で定める技術的基準に適合すること。

前3号に定める基準のいずれかに適合すること。

2項 前項に規定する基準の適用上1の 建築物 であつても別の建築物とみなすことができる部分として政令で定める部分が二以上ある建築物の当該建築物の部分は、同項の規定の適用については、それぞれ別の建築物とみなす。

21条 (大規模の建築物の主要構造部等)

1項 次の各号のいずれかに該当する 建築物 その 主要構造部 床、屋根及び階段を除く。)の政令で定める部分の全部又は一部に木材、プラスチックその他の可燃材料を用いたものに限る。)は、その 特定主要構造部 を通常火災終了時間(建築物の構造、 建築設備 及び用途に応じて通常の火災が消火の措置により終了するまでに通常要する時間をいう。)が経過するまでの間当該火災による建築物の倒壊及び延焼を防止するために特定主要構造部に必要とされる性能に関して政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならない。ただし、その周囲に延焼防止上有効な空地で政令で定める技術的基準に適合するものを有する建築物については、この限りでない。

1号 地階を除く階数が四以上である 建築物

2号 高さが16メートルを超える 建築物

3号 別表第一()欄()項又は)項に掲げる用途に供する 特殊建築物 で、高さが13メートルを超えるもの

2項 延べ面積が三千平方メートルを超える 建築物 その 主要構造部 床、屋根及び階段を除く。)の前項の政令で定める部分の全部又は一部に木材、プラスチックその他の可燃材料を用いたものに限る。)は、その壁、柱、床その他の建築物の部分又は防火戸その他の政令で定める防火設備を通常の火災時における火熱が当該建築物の周囲に防火上有害な影響を及ぼすことを防止するためにこれらに必要とされる性能に関して政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならない。

3項 前2項に規定する基準の適用上1の 建築物 であつても別の建築物とみなすことができる部分として政令で定める部分が二以上ある建築物の当該建築物の部分は、これらの規定の適用については、それぞれ別の建築物とみなす。

22条 (屋根)

1項 特定行政庁 が防火地域及び準防火地域以外の市街地について指定する区域内にある 建築物 の屋根の構造は、通常の火災を想定した火の粉による建築物の火災の発生を防止するために屋根に必要とされる性能に関して建築物の構造及び用途の区分に応じて政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならない。ただし、茶室、あずまやその他これらに類する建築物又は延べ面積が十平方メートル以内の物置、納屋その他これらに類する建築物の屋根の 延焼のおそれのある部分 以外の部分については、この限りでない。

2項 特定行政庁 は、前項の規定による指定をする場合においては、あらかじめ、 都市計画 区域内にある区域については都道府県都市計画審議会(市町村都市計画審議会が置かれている市町村の長たる特定行政庁が行う場合にあつては、当該市町村都市計画審議会。 第51条 《卸売市場等の用途に供する特殊建築物の位置…》 都市計画区域内においては、卸売市場、火葬場又はと畜場、汚物処理場、ごみ焼却場その他政令で定める処理施設の用途に供する建築物は、都市計画においてその敷地の位置が決定しているものでなければ、新築し、又 を除き、以下同じ。)の意見を聴き、その他の区域については関係市町村の同意を得なければならない。

23条 (外壁)

1項 前条第1項の市街地の区域内にある 建築物 その 主要構造部 第21条第1項 《次の各号のいずれかに該当する建築物その主…》 要構造部床、屋根及び階段を除く。の政令で定める部分の全部又は一部に木材、プラスチックその他の可燃材料を用いたものに限る。は、その特定主要構造部を通常火災終了時間建築物の構造、建築設備及び用途に応じて通 の政令で定める部分が木材、プラスチックその他の可燃材料で造られたもの( 第25条 《大規模の木造建築物等の外壁等 延べ面積…》 同一敷地内に二以上の木造建築物等がある場合においては、その延べ面積の合計が千平方メートルを超える木造建築物等は、その外壁及び軒裏で延焼のおそれのある部分を防火構造とし、その屋根の構造を第22条第1項に 及び 第61条第1項 《防火地域又は準防火地域内にある建築物は、…》 その外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に防火戸その他の政令で定める防火設備を設け、かつ、壁、柱、床その他の建築物の部分及び当該防火設備を通常の火災による周囲への延焼を防止するためにこれらに必要とされ において「 木造建築物等 」という。)に限る。)は、その外壁で 延焼のおそれのある部分 の構造を、準防火性能(建築物の周囲において発生する通常の火災による延焼の抑制に一定の効果を発揮するために外壁に必要とされる性能をいう。)に関して政令で定める技術的基準に適合する土塗壁その他の構造で、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならない。

24条 (建築物が第22条第1項の市街地の区域の内外にわたる場合の措置)

1項 建築物 第22条第1項 《特定行政庁が防火地域及び準防火地域以外の…》 市街地について指定する区域内にある建築物の屋根の構造は、通常の火災を想定した火の粉による建築物の火災の発生を防止するために屋根に必要とされる性能に関して建築物の構造及び用途の区分に応じて政令で定める技 の市街地の区域の内外にわたる場合においては、その全部について同項の市街地の区域内の建築物に関する規定を適用する。

25条 (大規模の木造建築物等の外壁等)

1項 延べ面積(同一敷地内に二以上の 木造建築物等 がある場合においては、その延べ面積の合計)が千平方メートルを超える木造建築物等は、その外壁及び軒裏で 延焼のおそれのある部分 防火構造 とし、その屋根の構造を 第22条第1項 《特定行政庁が防火地域及び準防火地域以外の…》 市街地について指定する区域内にある建築物の屋根の構造は、通常の火災を想定した火の粉による建築物の火災の発生を防止するために屋根に必要とされる性能に関して建築物の構造及び用途の区分に応じて政令で定める技 に規定する構造としなければならない。

26条 (防火壁等)

1項 延べ面積が千平方メートルを超える 建築物 は、防火上有効な構造の防火壁又は防火床によつて有効に区画し、かつ、各区画における床面積の合計をそれぞれ千平方メートル以内としなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物については、この限りでない。

1号 耐火建築物 又は 準耐火建築物

2号 卸売市場の上家、機械製作工場その他これらと同等以上に火災の発生のおそれが少ない用途に供する 建築物 で、次のイ又はロのいずれかに該当するもの

主要構造部 不燃材料 で造られたものその他これに類する構造のもの

構造方法、 主要構造部 の防火の措置その他の事項について防火上必要な政令で定める技術的基準に適合するもの

3号 畜舎その他の政令で定める用途に供する 建築物 で、その周辺地域が農業上の利用に供され、又はこれと同様の状況にあつて、その構造及び用途並びに周囲の状況に関し避難上及び延焼防止上支障がないものとして国土交通大臣が定める基準に適合するもの

2項 防火上有効な構造の防火壁又は防火床によつて他の部分と有効に区画されている部分(以下この項において「 特定部分 」という。)を有する 建築物 であつて、当該建築物の 特定部分 が次の各号のいずれかに該当し、かつ、当該特定部分の外壁の開口部で 延焼のおそれのある部分 第2条第9号 《用語の定義 第2条 この法律において次の…》 各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 建築物 :dfn: 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するものこれに類する構造のものを含む。、これに附属する門若しくは塀 の二ロに規定する防火設備を有するものに係る前項の規定の適用については、当該建築物の特定部分及び他の部分をそれぞれ別の建築物とみなし、かつ、当該特定部分を同項第1号に該当する建築物とみなす。

1号 当該 特定部分 特定主要構造部 耐火構造 であるもの又は 第2条第9号 《用語の定義 第2条 この法律において次の…》 各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 建築物 :dfn: 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するものこれに類する構造のものを含む。、これに附属する門若しくは塀 の二イ(2)に規定する性能と同等の性能を有するものとして国土交通大臣が定める基準に適合するもの

2号 当該 特定部分 主要構造部 準耐火構造 であるもの又はこれと同等の準耐火性能を有するものとして国土交通大臣が定める基準に適合するもの(前号に該当するものを除く。

27条 (耐火建築物等としなければならない特殊建築物)

1項 次の各号のいずれかに該当する 特殊建築物 は、その 特定主要構造部 を当該特殊建築物に存する者の全てが当該特殊建築物から地上までの避難を終了するまでの間通常の火災による 建築物 の倒壊及び延焼を防止するために特定主要構造部に必要とされる性能に関して政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとし、かつ、その外壁の開口部であつて建築物の他の部分から当該開口部へ延焼するおそれがあるものとして政令で定めるものに、防火戸その他の政令で定める防火設備(その構造が遮炎性能に関して政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものに限る。)を設けなければならない。

1号 別表第一()欄に掲げる階を同表()欄()項から()項までに掲げる用途に供するもの(階数が三で延べ面積が二百平方メートル未満のもの(同表()欄に掲げる階を同表()欄()項に掲げる用途で政令で定めるものに供するものにあつては、政令で定める技術的基準に従つて警報設備を設けたものに限る。)を除く。

2号 別表第一()欄()項から()項までに掲げる用途に供するもので、その用途に供する部分(同表()項の場合にあつては客席、同表()項及び)項の場合にあつては二階の部分に限り、かつ、病院及び診療所についてはその部分に患者の収容施設がある場合に限る。)の床面積の合計が同表()欄の当該各項に該当するもの

3号 別表第一()欄()項に掲げる用途に供するもので、その用途に供する部分の床面積の合計が三千平方メートル以上のもの

4号 劇場、映画館又は演芸場の用途に供するもので、主階が一階にないもの(階数が三以下で延べ面積が二百平方メートル未満のものを除く。

2項 次の各号のいずれかに該当する 特殊建築物 は、 耐火建築物 としなければならない。

1号 別表第一()欄()項に掲げる用途に供するもので、その用途に供する三階以上の部分の床面積の合計が同表()欄()項に該当するもの

2号 別表第一()欄()項に掲げる階を同表()欄()項に掲げる用途に供するもの

3項 次の各号のいずれかに該当する 特殊建築物 は、 耐火建築物 又は 準耐火建築物 別表第一()欄()項に掲げる用途に供するものにあつては、 第2条第9号 《用語の定義 第2条 この法律において次の…》 各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 建築物 :dfn: 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するものこれに類する構造のものを含む。、これに附属する門若しくは塀 の三ロに該当する準耐火建築物のうち政令で定めるものを除く。)としなければならない。

1号 別表第一()欄()項又は)項に掲げる用途に供するもので、その用途に供する部分の床面積の合計が同表()欄の当該各項に該当するもの

2号 別表第二()項第4号に規定する危険物(安全上及び防火上支障がないものとして政令で定めるものを除く。以下この号において同じ。)の貯蔵場又は処理場の用途に供するもの(貯蔵又は処理に係る危険物の数量が政令で定める限度を超えないものを除く。

4項 前3項に規定する基準の適用上1の 建築物 であつても別の建築物とみなすことができる部分として政令で定める部分が二以上ある建築物の当該建築物の部分は、これらの規定の適用については、それぞれ別の建築物とみなす。

28条 (居室の採光及び換気)

1項 住宅、学校、病院、診療所、寄宿舎、下宿その他これらに類する 建築物 で政令で定めるものの 居室 居住のための居室、学校の教室、病院の病室その他これらに類するものとして政令で定めるものに限る。)には、採光のための窓その他の開口部を設け、その採光に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して、5分の1から10分の一までの間において居室の種類に応じ政令で定める割合以上としなければならない。ただし、地階若しくは地下工作物内に設ける居室その他これらに類する居室又は温湿度調整を必要とする作業を行う作業室その他用途上やむを得ない居室については、この限りでない。

2項 居室 には換気のための窓その他の開口部を設け、その換気に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して、20分の一以上としなければならない。ただし、政令で定める技術的基準に従つて換気設備を設けた場合においては、この限りでない。

3項 別表第一()欄()項に掲げる用途に供する 特殊建築物 居室 又は 建築物 の調理室、浴室その他の室でかまど、こんろその他火を使用する設備若しくは器具を設けたもの(政令で定めるものを除く。)には、政令で定める技術的基準に従つて、換気設備を設けなければならない。

4項 ふすま、障子その他随時開放することができるもので仕切られた二室は、前3項の規定の適用については、一室とみなす。

28条の2 (石綿その他の物質の飛散又は発散に対する衛生上の措置)

1項 建築物 は、石綿その他の物質の 建築 材料からの飛散又は発散による衛生上の支障がないよう、次に掲げる基準に適合するものとしなければならない。

1号 建築 材料に石綿その他の著しく衛生上有害なものとして政令で定める物質(次号及び第3号において「 石綿等 」という。)を添加しないこと。

2号 石綿等 をあらかじめ添加した 建築 材料(石綿等を飛散又は発散させるおそれがないものとして国土交通大臣が定めたもの又は国土交通大臣の認定を受けたものを除く。)を使用しないこと。

3号 居室 を有する 建築物 にあつては、前2号に定めるもののほか、 石綿等 以外の物質でその居室内において衛生上の支障を生ずるおそれがあるものとして政令で定める物質の区分に応じ、 建築 材料及び換気設備について政令で定める技術的基準に適合すること。

29条 (地階における住宅等の居室)

1項 住宅の 居室 、学校の教室、病院の病室又は寄宿舎の寝室で地階に設けるものは、壁及び床の防湿の措置その他の事項について衛生上必要な政令で定める技術的基準に適合するものとしなければならない。

30条 (長屋又は共同住宅の各戸の界壁)

1項 長屋又は共同住宅の各戸の界壁は、次に掲げる基準に適合するものとしなければならない。

1号 その構造が、隣接する住戸からの日常生活に伴い生ずる音を衛生上支障がないように低減するために界壁に必要とされる性能に関して政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものであること。

2号 小屋裏又は天井裏に達するものであること。

2項 前項第2号の規定は、長屋又は共同住宅の天井の構造が、隣接する住戸からの日常生活に伴い生ずる音を衛生上支障がないように低減するために天井に必要とされる性能に関して政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものである場合においては、適用しない。

31条 (便所)

1項 下水道法(1958年法律第79号)第2条第8号に規定する処理区域内においては、便所は、水洗便所(汚水管が下水道法第2条第3号に規定する公共下水道に連結されたものに限る。)以外の便所としてはならない。

2項 便所から排出する汚物を下水道法第2条第6号に規定する終末処理場を有する公共下水道以外に放流しようとする場合においては、尿浄化槽(その構造が汚物処理性能(当該汚物を衛生上支障がないように処理するために尿浄化槽に必要とされる性能をいう。)に関して政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものに限る。)を設けなければならない。

32条 (電気設備)

1項 建築物 の電気設備は、法律又はこれに基く命令の規定で電気工作物に係る建築物の安全及び防火に関するものの定める工法によつて設けなければならない。

33条 (避雷設備)

1項 高さ20メートルをこえる 建築物 には、有効に避雷設備を設けなければならない。ただし、周囲の状況によつて安全上支障がない場合においては、この限りでない。

34条 (昇降機)

1項 建築物 に設ける昇降機は、安全な構造で、かつ、その昇降路の周壁及び開口部は、防火上支障がない構造でなければならない。

2項 高さ31メートルをこえる 建築物 政令で定めるものを除く。)には、非常用の昇降機を設けなければならない。

35条 (特殊建築物等の避難及び消火に関する技術的基準)

1項 別表第一()欄()項から()項までに掲げる用途に供する 特殊建築物 、階数が三以上である 建築物 、政令で定める窓その他の開口部を有しない 居室 を有する建築物又は延べ面積(同一敷地内に二以上の建築物がある場合においては、その延べ面積の合計)が千平方メートルをこえる建築物については、廊下、階段、出入口その他の避難施設、消火せん、スプリンクラー、貯水そうその他の消火設備、排煙設備、非常用の照明装置及び進入口並びに敷地内の避難上及び消火上必要な通路は、政令で定める技術的基準に従つて、避難上及び消火上支障がないようにしなければならない。

35条の2 (特殊建築物等の内装)

1項 別表第一()欄に掲げる用途に供する 特殊建築物 、階数が三以上である 建築物 、政令で定める窓その他の開口部を有しない 居室 を有する建築物、延べ面積が千平方メートルをこえる建築物又は建築物の調理室、浴室その他の室でかまど、こんろその他火を使用する設備若しくは器具を設けたものは、政令で定めるものを除き、政令で定める技術的基準に従つて、その壁及び天井(天井のない場合においては、屋根)の室内に面する部分の仕上げを防火上支障がないようにしなければならない。

35条の3 (無窓の居室等の主要構造部)

1項 政令で定める窓その他の開口部を有しない 居室 は、その居室を区画する 主要構造部 耐火構造 とし、又は 不燃材料 で造らなければならない。ただし、別表第一()欄()項に掲げる用途に供するものについては、この限りでない。

36条 (この章の規定を実施し、又は補足するため必要な技術的基準)

1項 居室 の採光面積、天井及び床の高さ、床の防湿方法、階段の構造、便所、防火壁、防火床、防火区画、消火設備、避雷設備及び給水、排水その他の配管設備の設置及び構造並びに浄化槽、煙突及び昇降機の構造に関して、この章の規定を実施し、又は補足するために安全上、防火上及び衛生上必要な技術的基準は、政令で定める。

37条 (建築材料の品質)

1項 建築物 の基礎、 主要構造部 その他安全上、防火上又は衛生上重要である政令で定める部分に使用する木材、鋼材、コンクリートその他の 建築 材料として国土交通大臣が定めるもの(以下この条において「 指定建築材料 」という。)は、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。

1号 その品質が、 指定建築材料 ごとに国土交通大臣の指定する日本産業規格又は日本農林規格に適合するもの

2号 前号に掲げるもののほか、 指定建築材料 ごとに国土交通大臣が定める安全上、防火上又は衛生上必要な品質に関する技術的基準に適合するものであることについて国土交通大臣の認定を受けたもの

38条 (特殊の構造方法又は建築材料)

1項 この章の規定及びこれに基づく命令の規定は、その予想しない特殊の構造方法又は 建築 材料を用いる 建築物 については、国土交通大臣がその構造方法又は建築材料がこれらの規定に適合するものと同等以上の効力があると認める場合においては、適用しない。

39条 (災害危険区域)

1項 地方公共団体は、条例で、津波、高潮、出水等による危険の著しい区域を災害危険区域として指定することができる。

2項 災害危険区域内における住居の用に供する 建築物 建築 の禁止その他建築物の建築に関する制限で災害防止上必要なものは、前項の条例で定める。

40条 (地方公共団体の条例による制限の附加)

1項 地方公共団体は、その地方の気候若しくは風土の特殊性又は 特殊建築物 の用途若しくは規模に因り、この章の規定又はこれに基く命令の規定のみによつては 建築物 の安全、防火又は衛生の目的を充分に達し難いと認める場合においては、条例で、建築物の敷地、構造又は 建築設備 に関して安全上、防火上又は衛生上必要な制限を附加することができる。

41条 (市町村の条例による制限の緩和)

1項 第6条第1項第3号 《建築主は、第1号若しくは第2号に掲げる建…》 築物を建築しようとする場合増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第1号又は第2号に規定する規模のものとなる場合を含む。、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする の区域外においては、市町村は、土地の状況により必要と認める場合においては、国土交通大臣の承認を得て、条例で、区域を限り、 第19条 《敷地の衛生及び安全 建築物の敷地は、こ…》 れに接する道の境より高くなければならず、建築物の地盤面は、これに接する周囲の土地より高くなければならない。 ただし、敷地内の排水に支障がない場合又は建築物の用途により防湿の必要がない場合においては、こ第21条 《大規模の建築物の主要構造部等 次の各号…》 のいずれかに該当する建築物その主要構造部床、屋根及び階段を除く。の政令で定める部分の全部又は一部に木材、プラスチックその他の可燃材料を用いたものに限る。は、その特定主要構造部を通常火災終了時間建築物の第28条 《居室の採光及び換気 住宅、学校、病院、…》 診療所、寄宿舎、下宿その他これらに類する建築物で政令で定めるものの居室居住のための居室、学校の教室、病院の病室その他これらに類するものとして政令で定めるものに限る。には、採光のための窓その他の開口部を第29条 《地階における住宅等の居室 住宅の居室、…》 学校の教室、病院の病室又は寄宿舎の寝室で地階に設けるものは、壁及び床の防湿の措置その他の事項について衛生上必要な政令で定める技術的基準に適合するものとしなければならない。 及び 第36条 《この章の規定を実施し、又は補足するため必…》 要な技術的基準 居室の採光面積、天井及び床の高さ、床の防湿方法、階段の構造、便所、防火壁、防火床、防火区画、消火設備、避雷設備及び給水、排水その他の配管設備の設置及び構造並びに浄化槽、煙突及び昇降機 の規定の全部若しくは一部を適用せず、又はこれらの規定による制限を緩和することができる。ただし、 第6条第1項第1号 《建築主は、第1号若しくは第2号に掲げる建…》 築物を建築しようとする場合増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第1号又は第2号に規定する規模のものとなる場合を含む。、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする に掲げる 建築物 及び同項第2号に掲げる建築物(木造以外の建築物に限る。)については、この限りでない。

3章 都市計画区域等における建築物の敷地、構造、建築設備及び用途 > 1節 総則

41条の2 (適用区域)

1項 この章(第8節を除く。)の規定は、 都市計画 区域及び準都市計画区域内に限り、適用する。

42条 (道路の定義)

1項 この章の規定において「 道路 」とは、次の各号のいずれかに該当する幅員4メートル( 特定行政庁 がその地方の気候若しくは風土の特殊性又は土地の状況により必要と認めて都道府県 都市計画 審議会の議を経て指定する区域内においては、6メートル。次項及び第3項において同じ。)以上のもの(地下におけるものを除く。)をいう。

1号 道路 法(1952年法律第180号)による道路

2号 都市計画 法、 土地区画整理法 1954年法律第119号)、旧住宅地造成事業に関する法律(1964年法律第160号)、 都市再開発法 1969年法律第38号)、 新都市基盤整備法 1972年法律第86号)、 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 1975年法律第67号又は密集市街地整備法(第6章に限る。以下この項において同じ。)による 道路

3号 都市計画 区域若しくは準都市計画区域の指定若しくは変更又は 第68条の9第1項 《第6条第1項第3号の規定に基づき、都道府…》 県知事が関係市町村の意見を聴いて指定する区域内においては、地方公共団体は、当該区域内における土地利用の状況等を考慮し、適正かつ合理的な土地利用を図るため必要と認めるときは、政令で定める基準に従い、条例 の規定に基づく条例の制定若しくは改正によりこの章の規定が適用されるに至つた際現に存在する道

4号 道路 法、 都市計画 法、 土地区画整理法 都市再開発法 新都市基盤整備法 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 又は密集市街地整備法による新設又は変更の事業計画のある道路で、2年以内にその事業が執行される予定のものとして 特定行政庁 が指定したもの

5号 土地を 建築物 の敷地として利用するため、 道路 法、 都市計画 法、 土地区画整理法 都市再開発法 新都市基盤整備法 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 又は密集市街地整備法によらないで築造する政令で定める基準に適合する道で、これを築造しようとする者が 特定行政庁 からその位置の指定を受けたもの

2項 都市計画 区域若しくは準都市計画区域の指定若しくは変更又は 第68条の9第1項 《第6条第1項第3号の規定に基づき、都道府…》 県知事が関係市町村の意見を聴いて指定する区域内においては、地方公共団体は、当該区域内における土地利用の状況等を考慮し、適正かつ合理的な土地利用を図るため必要と認めるときは、政令で定める基準に従い、条例 の規定に基づく条例の制定若しくは改正によりこの章の規定が適用されるに至つた際現に 建築物 が立ち並んでいる幅員4メートル未満の道で、 特定行政庁 の指定したものは、前項の規定にかかわらず、同項の 道路 とみなし、その中心線からの水平距離2メートル(同項の規定により指定された区域内においては、3メートル(特定行政庁が周囲の状況により避難及び通行の安全上支障がないと認める場合は、2メートル)。以下この項及び次項において同じ。)の線をその道路の境界線とみなす。ただし、当該道がその中心線からの水平距離2メートル未満で崖地、川、線路敷地その他これらに類するものに沿う場合においては、当該崖地等の道の側の境界線及びその境界線から道の側に水平距離4メートルの線をその道路の境界線とみなす。

3項 特定行政庁 は、土地の状況に因りやむを得ない場合においては、前項の規定にかかわらず、同項に規定する中心線からの水平距離については2メートル未満1・35メートル以上の範囲内において、同項に規定するがけ地等の境界線からの水平距離については4メートル未満2・7メートル以上の範囲内において、別にその水平距離を指定することができる。

4項 第1項の区域内の幅員6メートル未満の道(第1号又は第2号に該当する道にあつては、幅員4メートル以上のものに限る。)で、 特定行政庁 が次の各号の1に該当すると認めて指定したものは、同項の規定にかかわらず、同項の 道路 とみなす。

1号 周囲の状況により避難及び通行の安全上支障がないと認められる道

2号 地区計画 等に定められた道の配置及び規模又はその区域に即して築造される道

3号 第1項の区域が指定された際現に 道路 とされていた道

5項 前項第3号に該当すると認めて 特定行政庁 が指定した幅員4メートル未満の道については、第2項の規定にかかわらず、第1項の区域が指定された際 道路 の境界線とみなされていた線をその道路の境界線とみなす。

6項 特定行政庁 は、第2項の規定により幅員1・8メートル未満の道を指定する場合又は第3項の規定により別に水平距離を指定する場合においては、あらかじめ、 建築 審査会の同意を得なければならない。

2節 建築物又はその敷地と道路又は壁面線との関係等

43条 (敷地等と道路との関係)

1項 建築物 の敷地は、 道路 次に掲げるものを除く。 第44条第1項 《建築物又は敷地を造成するための擁壁は、道…》 路内に、又は道路に突き出して建築し、又は築造してはならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物については、この限りでない。 1 地盤面下に設ける建築物 2 公衆便所、巡査派出所その他これらに を除き、以下同じ。)に2メートル以上接しなければならない。

1号 自動車のみの交通の用に供する 道路

2号 地区計画 の区域( 地区整備計画 が定められている区域のうち 都市計画 法第12条の11の規定により 建築物 その他の工作物の敷地として併せて利用すべき区域として定められている区域に限る。)内の 道路

2項 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する 建築物 については、適用しない。

1号 その敷地が幅員4メートル以上の道( 道路 に該当するものを除き、避難及び通行の安全上必要な国土交通省令で定める基準に適合するものに限る。)に2メートル以上接する 建築物 のうち、利用者が少数であるものとしてその用途及び規模に関し国土交通省令で定める基準に適合するもので、 特定行政庁 が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるもの

2号 その敷地の周囲に広い空地を有する 建築物 その他の国土交通省令で定める基準に適合する建築物で、 特定行政庁 が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて 建築 審査会の同意を得て許可したもの

3項 地方公共団体は、次の各号のいずれかに該当する 建築物 について、その用途、規模又は位置の特殊性により、第1項の規定によつては避難又は通行の安全の目的を10分に達成することが困難であると認めるときは、条例で、その敷地が接しなければならない 道路 の幅員、その敷地が道路に接する部分の長さその他その敷地又は建築物と道路との関係に関して必要な制限を付加することができる。

1号 特殊建築物

2号 階数が三以上である 建築物

3号 政令で定める窓その他の開口部を有しない 居室 を有する 建築物

4号 延べ面積(同一敷地内に二以上の 建築物 がある場合にあつては、その延べ面積の合計。次号、第4節、第7節及び別表第3において同じ。)が千平方メートルを超える建築物

5号 その敷地が袋路状 道路 その一端のみが他の道路に接続したものをいう。)にのみ接する 建築物 で、延べ面積が百五十平方メートルを超えるもの(一戸建ての住宅を除く。

43条の2 (その敷地が4メートル未満の道路にのみ接する建築物に対する制限の付加)

1項 地方公共団体は、交通上、安全上、防火上又は衛生上必要があると認めるときは、その敷地が 第42条第3項 《3 特定行政庁は、土地の状況に因りやむを…》 得ない場合においては、前項の規定にかかわらず、同項に規定する中心線からの水平距離については2メートル未満1・35メートル以上の範囲内において、同項に規定するがけ地等の境界線からの水平距離については4メ の規定により水平距離が指定された 道路 にのみ2メートル(前条第3項各号のいずれかに該当する 建築物 で同項の条例によりその敷地が道路に接する部分の長さの制限が付加されているものにあつては、当該長さ)以上接する建築物について、条例で、その敷地、構造、 建築設備 又は用途に関して必要な制限を付加することができる。

44条 (道路内の建築制限)

1項 建築物 又は敷地を造成するための擁壁は、 道路 内に、又は道路に突き出して 建築 し、又は築造してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物については、この限りでない。

1号 地盤面下に設ける 建築物

2号 公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な 建築物 特定行政庁 が通行上支障がないと認めて 建築 審査会の同意を得て許可したもの

3号 第43条第1項第2号 《建築物の敷地は、道路次に掲げるものを除く…》 。第44条第1項を除き、以下同じ。に2メートル以上接しなければならない。 1 自動車のみの交通の用に供する道路 2 地区計画の区域地区整備計画が定められている区域のうち都市計画法第12条の11の規定に 道路 の上空又は路面下に設ける 建築物 のうち、当該道路に係る 地区計画 の内容に適合し、かつ、政令で定める基準に適合するものであつて 特定行政庁 が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるもの

4号 公共用歩廊その他政令で定める 建築物 特定行政庁 が安全上、防火上及び衛生上他の建築物の利便を妨げ、その他周囲の環境を害するおそれがないと認めて許可したもの

2項 特定行政庁 は、前項第4号の規定による許可をする場合においては、あらかじめ、 建築 審査会の同意を得なければならない。

45条 (私道の変更又は廃止の制限)

1項 私道の変更又は廃止によつて、その 道路 に接する敷地が 第43条第1項 《建築物の敷地は、道路次に掲げるものを除く…》 。第44条第1項を除き、以下同じ。に2メートル以上接しなければならない。 1 自動車のみの交通の用に供する道路 2 地区計画の区域地区整備計画が定められている区域のうち都市計画法第12条の11の規定に の規定又は同条第3項の規定に基づく条例の規定に抵触することとなる場合においては、 特定行政庁 は、その私道の変更又は廃止を禁止し、又は制限することができる。

2項 第9条第2項 《2 特定行政庁は、前項の措置を命じようと…》 する場合においては、あらかじめ、その措置を命じようとする者に対して、その命じようとする措置及びその事由並びに意見書の提出先及び提出期限を記載した通知書を交付して、その措置を命じようとする者又はその代理 から第6項まで及び第15項の規定は、前項の措置を命ずる場合に準用する。

46条 (壁面線の指定)

1項 特定行政庁 は、街区内における 建築物 の位置を整えその環境の向上を図るために必要があると認める場合においては、 建築 審査会の同意を得て、壁面線を指定することができる。この場合においては、あらかじめ、その指定に利害関係を有する者の出頭を求めて公開による意見の聴取を行わなければならない。

2項 前項の規定による意見の聴取を行う場合においては、同項の規定による指定の計画並びに意見の聴取の期日及び場所を期日の3日前までに公告しなければならない。

3項 特定行政庁 は、第1項の規定による指定をした場合においては、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。

47条 (壁面線による建築制限)

1項 建築物 の壁若しくはこれに代る柱又は高さ2メートルをこえる門若しくはへいは、壁面線を越えて 建築 してはならない。ただし、地盤面下の部分又は 特定行政庁 が建築審査会の同意を得て許可した歩廊の柱その他これに類するものについては、この限りでない。

3節 建築物の用途

48条 (用途地域等)

1項 第1種低層住居専用地域内においては、別表第二()項に掲げる 建築物 以外の建築物は、 建築 してはならない。ただし、 特定行政庁 が第1種低層住居専用地域における良好な住居の環境を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合においては、この限りでない。

2項 第2種低層住居専用地域内においては、別表第二()項に掲げる 建築物 以外の建築物は、 建築 してはならない。ただし、 特定行政庁 が第2種低層住居専用地域における良好な住居の環境を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合においては、この限りでない。

3項 第1種中高層住居専用地域内においては、別表第二()項に掲げる 建築物 以外の建築物は、 建築 してはならない。ただし、 特定行政庁 が第1種中高層住居専用地域における良好な住居の環境を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合においては、この限りでない。

4項 第2種中高層住居専用地域内においては、別表第二()項に掲げる 建築物 は、 建築 してはならない。ただし、 特定行政庁 が第2種中高層住居専用地域における良好な住居の環境を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合においては、この限りでない。

5項 第1種住居地域内においては、別表第二()項に掲げる 建築物 は、 建築 してはならない。ただし、 特定行政庁 が第1種住居地域における住居の環境を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合においては、この限りでない。

6項 第2種住居地域内においては、別表第二()項に掲げる 建築物 は、 建築 してはならない。ただし、 特定行政庁 が第2種住居地域における住居の環境を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合においては、この限りでない。

7項 準住居地域内においては、別表第二()項に掲げる 建築物 は、 建築 してはならない。ただし、 特定行政庁 が準住居地域における住居の環境を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合においては、この限りでない。

8項 田園住居地域内においては、別表第二()項に掲げる 建築物 以外の建築物は、 建築 してはならない。ただし、 特定行政庁 が農業の利便及び田園住居地域における良好な住居の環境を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合においては、この限りでない。

9項 近隣商業地域内においては、別表第二()項に掲げる 建築物 は、 建築 してはならない。ただし、 特定行政庁 が近隣の住宅地の住民に対する日用品の供給を行うことを主たる内容とする商業その他の業務の利便及び当該住宅地の環境を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合においては、この限りでない。

10項 商業地域内においては、別表第二()項に掲げる 建築物 は、 建築 してはならない。ただし、 特定行政庁 が商業の利便を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合においては、この限りでない。

11項 準工業地域内においては、別表第二()項に掲げる 建築物 は、 建築 してはならない。ただし、 特定行政庁 が安全上若しくは防火上の危険の度若しくは衛生上の有害の度が低いと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合においては、この限りでない。

12項 工業地域内においては、別表第二()項に掲げる 建築物 は、 建築 してはならない。ただし、 特定行政庁 が工業の利便上又は公益上必要と認めて許可した場合においては、この限りでない。

13項 工業専用地域内においては、別表第二()項に掲げる 建築物 は、 建築 してはならない。ただし、 特定行政庁 が工業の利便を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合においては、この限りでない。

14項 第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、田園住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域又は工業専用地域(以下「 用途地域 」と総称する。)の指定のない区域( 都市計画 法第7条第1項に規定する市街化調整区域を除く。)内においては、別表第二()項に掲げる 建築物 は、 建築 してはならない。ただし、 特定行政庁 が当該区域における適正かつ合理的な土地利用及び環境の保全を図る上で支障がないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合においては、この限りでない。

15項 特定行政庁 は、前各項のただし書の規定による許可(次項において「 特例許可 」という。)をする場合においては、あらかじめ、その許可に利害関係を有する者の出頭を求めて公開により意見を聴取し、かつ、 建築 審査会の同意を得なければならない。

16項 前項の規定にかかわらず、 特定行政庁 は、第1号に該当する場合においては同項の規定による意見の聴取及び同意の取得を要せず、第2号に該当する場合においては同項の規定による同意の取得を要しない。

1号 特例許可 を受けた 建築物 の増築、改築又は移転(これらのうち、政令で定める場合に限る。)について特例許可をする場合

2号 日常生活に必要な政令で定める 建築物 で、騒音又は振動の発生その他の事象による住居の環境の悪化を防止するために必要な国土交通省令で定める措置が講じられているものの 建築 について 特例許可 第1項から第7項までの規定のただし書の規定によるものに限る。)をする場合

17項 特定行政庁 は、第15項の規定により意見を聴取する場合においては、その許可しようとする 建築物 建築 の計画並びに意見の聴取の期日及び場所を期日の3日前までに公告しなければならない。

49条 (特別用途地区)

1項 特別用途地区内においては、前条第1項から第13項までに定めるものを除くほか、その地区の指定の目的のためにする 建築物 建築 の制限又は禁止に関して必要な規定は、地方公共団体の条例で定める。

2項 特別用途地区内においては、地方公共団体は、その地区の指定の目的のために必要と認める場合においては、国土交通大臣の承認を得て、条例で、前条第1項から第13項までの規定による制限を緩和することができる。

49条の2 (特定用途制限地域)

1項 特定用途制限地域内における 建築物 の用途の制限は、当該特定用途制限地域に関する 都市計画 に即し、政令で定める基準に従い、地方公共団体の条例で定める。

50条 (用途地域等における建築物の敷地、構造又は建築設備に対する制限)

1項 用途地域 、特別用途地区、特定用途制限地域、都市再生特別地区、居住環境向上用途誘導地区又は特定用途誘導地区内における 建築物 の敷地、構造又は 建築設備 に関する制限で当該地域又は地区の指定の目的のために必要なものは、地方公共団体の条例で定める。

51条 (卸売市場等の用途に供する特殊建築物の位置)

1項 都市計画 区域内においては、卸売市場、火葬場又はと畜場、汚物処理場、ごみ焼却場その他政令で定める処理施設の用途に供する 建築物 は、都市計画においてその敷地の位置が決定しているものでなければ、新築し、又は増築してはならない。ただし、 特定行政庁 が都道府県都市計画審議会(その敷地の位置を都市計画に定めるべき者が市町村であり、かつ、その敷地が所在する市町村に市町村都市計画審議会が置かれている場合にあつては、当該市町村都市計画審議会)の議を経てその敷地の位置が都市計画上支障がないと認めて許可した場合又は政令で定める規模の範囲内において新築し、若しくは増築する場合においては、この限りでない。

4節 建築物の敷地及び構造

52条 (容積率)

1項 建築物 の延べ面積の敷地面積に対する割合(以下「 容積率 」という。)は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める数値以下でなければならない。ただし、当該建築物が第5号に掲げる建築物である場合において、第3項の規定により建築物の延べ面積の算定に当たりその床面積が当該建築物の延べ面積に算入されない部分を有するときは、当該部分の床面積を含む当該建築物の 容積率 は、当該建築物がある第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、近隣商業地域又は準工業地域に関する 都市計画 において定められた第2号に定める数値の1・五倍以下でなければならない。

1号 第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域又は田園住居地域内の 建築物 第6号及び第7号に掲げる建築物を除く。)10分の五、10分の六、10分の八、10分の十、10分の十五又は10分の20のうち当該地域に関する 都市計画 において定められたもの

2号 第1種中高層住居専用地域若しくは第2種中高層住居専用地域内の 建築物 第6号及び第7号に掲げる建築物を除く。又は第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、近隣商業地域若しくは準工業地域内の建築物(第5号から第7号までに掲げる建築物を除く。)10分の十、10分の十五、10分の二十、10分の三十、10分の四十又は10分の50のうち当該地域に関する 都市計画 において定められたもの

3号 商業地域内の 建築物 第6号及び第7号に掲げる建築物を除く。)10分の二十、10分の三十、10分の四十、10分の五十、10分の六十、10分の七十、10分の八十、10分の九十、10分の百、10分の百十、10分の百二十又は10分の130のうち当該地域に関する 都市計画 において定められたもの

4号 工業地域内の 建築物 第6号及び第7号に掲げる建築物を除く。又は工業専用地域内の建築物10分の十、10分の十五、10分の二十、10分の三十又は10分の40のうち当該地域に関する 都市計画 において定められたもの

5号 高層住居誘導地区内の 建築物 第7号に掲げる建築物を除く。)であつて、その住宅の用途に供する部分の床面積の合計がその延べ面積の3分の二以上であるもの(当該高層住居誘導地区に関する 都市計画 において建築物の敷地面積の最低限度が定められたときは、その敷地面積が当該最低限度以上のものに限る。)当該建築物がある第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、近隣商業地域又は準工業地域に関する都市計画において定められた第2号に定める数値から、その1・五倍以下で当該建築物の住宅の用途に供する部分の床面積の合計のその延べ面積に対する割合に応じて政令で定める方法により算出した数値までの範囲内で、当該高層住居誘導地区に関する都市計画において定められたもの

6号 居住環境向上用途誘導地区内の 建築物 であつて、その全部又は一部を当該居住環境向上用途誘導地区に関する 都市計画 において定められた誘導すべき用途に供するもの当該居住環境向上用途誘導地区に関する都市計画において定められた数値

7号 特定用途誘導地区内の 建築物 であつて、その全部又は一部を当該特定用途誘導地区に関する 都市計画 において定められた誘導すべき用途に供するもの当該特定用途誘導地区に関する都市計画において定められた数値

8号 用途地域 の指定のない区域内の 建築物 10分の五、10分の八、10分の十、10分の二十、10分の三十又は10分の40のうち、 特定行政庁 が土地利用の状況等を考慮し当該区域を区分して都道府県 都市計画 審議会の議を経て定めるもの

2項 前項に定めるもののほか、前面 道路 前面道路が二以上あるときは、その幅員の最大のもの。以下この項及び第12項において同じ。)の幅員が12メートル未満である 建築物 容積率 は、当該前面道路の幅員のメートルの数値に、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める数値を乗じたもの以下でなければならない。

1号 第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域又は田園住居地域内の 建築物 10分の4

2号 第1種中高層住居専用地域若しくは第2種中高層住居専用地域内の 建築物 又は第1種住居地域、第2種住居地域若しくは準住居地域内の建築物(高層住居誘導地区内の建築物であつて、その住宅の用途に供する部分の床面積の合計がその延べ面積の3分の二以上であるもの(当該高層住居誘導地区に関する 都市計画 において建築物の敷地面積の最低限度が定められたときは、その敷地面積が当該最低限度以上のものに限る。 第56条第1項第2号 《建築物の各部分の高さは、次に掲げるもの以…》 下としなければならない。 1 別表第三い欄及びろ欄に掲げる地域、地区又は区域及び容積率の限度の区分に応じ、前面道路の反対側の境界線からの水平距離が同表は欄に掲げる距離以下の範囲内においては、当該部分か及び別表第3の4の項において同じ。)を除く。)10分の四( 特定行政庁 が都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域内の建築物にあつては、10分の六

3号 その他の 建築物 10分の六( 特定行政庁 が都道府県 都市計画 審議会の議を経て指定する区域内の建築物にあつては、10分の四又は10分の8のうち特定行政庁が都道府県都市計画審議会の議を経て定めるもの

3項 第1項(ただし書を除く。)、前項、第7項、第12項及び第14項、 第57条の2第3項第2号 《3 特定行政庁は、第1項の規定による申請…》 が次の各号に掲げる要件のいずれにも該当すると認めるときは、当該申請に基づき、特例敷地のそれぞれに適用される特例容積率の限度を指定するものとする。 1 申請に係るそれぞれの特例敷地の敷地面積に申請に係る第57条の3第2項 《2 前項の規定による申請を受けた特定行政…》 庁は、当該申請に係るそれぞれの特例敷地内に現に存する建築物の容積率又は現に建築の工事中の建築物の計画上の容積率が第52条第1項から第9項までの規定による限度以下であるとき、その他当該建築物の構造が交通第59条第1項 《高度利用地区内においては、建築物の容積率…》 及び建蔽率並びに建築物の建築面積同一敷地内に二以上の建築物がある場合においては、それぞれの建築面積は、高度利用地区に関する都市計画において定められた内容に適合するものでなければならない。 ただし、次の 及び第3項、 第59条の2第1項 《その敷地内に政令で定める空地を有し、かつ…》 、その敷地面積が政令で定める規模以上である建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がなく、かつ、その建蔽率、容積率及び各部分の高さについて総合的な配慮がなされていることにより市街地の第60条第1項 《特定街区内においては、建築物の容積率及び…》 高さは、特定街区に関する都市計画において定められた限度以下でなければならない。第60条の2第1項 《都市再生特別地区内においては、建築物の容…》 積率及び建蔽率、建築物の建築面積同一敷地内に二以上の建築物がある場合においては、それぞれの建築面積並びに建築物の高さは、都市再生特別地区に関する都市計画において定められた内容に適合するものでなければな 及び第4項、 第68条の3第1項 《地区計画又は沿道地区計画の区域のうち再開…》 発等促進区都市計画法第12条の5第3項に規定する再開発等促進区をいう。以下同じ。又は沿道再開発等促進区沿道整備法第9条第3項に規定する沿道再開発等促進区をいう。以下同じ。で地区整備計画又は沿道地区整備第68条 《 景観地区内においては、建築物の高さは、…》 景観地区に関する都市計画において建築物の高さの最高限度又は最低限度が定められたときは、当該最高限度以下又は当該最低限度以上でなければならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物については、こ の四、 第68条 《 景観地区内においては、建築物の高さは、…》 景観地区に関する都市計画において建築物の高さの最高限度又は最低限度が定められたときは、当該最高限度以下又は当該最低限度以上でなければならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物については、こ の五(第2号イを除く。第6項において同じ。)、 第68条の5 《区域を区分して建築物の容積を適正に配分す…》 る地区計画等の区域内における建築物の容積率の特例 次に掲げる条件に該当する地区計画又は沿道地区計画の区域内にある建築物については、当該地区計画又は沿道地区計画において定められた建築物の容積率の最高限 の二(第2号イを除く。第6項において同じ。)、 第68条の5の3第1項 《次に掲げる条件に該当する地区計画又は沿道…》 地区計画の区域内にある建築物については、当該地区計画又は沿道地区計画において定められた建築物の容積率の最高限度を第52条第1項第2号から第4号までに定める数値とみなして、同条の規定を適用する。 1 都第1号ロを除く。第6項において同じ。)、 第68条の5 《区域を区分して建築物の容積を適正に配分す…》 る地区計画等の区域内における建築物の容積率の特例 次に掲げる条件に該当する地区計画又は沿道地区計画の区域内にある建築物については、当該地区計画又は沿道地区計画において定められた建築物の容積率の最高限 の四(ただし書及び第1号ロを除く。)、 第68条の5の5第1項第1号 《次に掲げる条件に該当する地区計画等集落地…》 区計画を除く。以下この条において同じ。の区域内の建築物で、当該地区計画等の内容に適合し、かつ、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるものについては、第52条第2項の規定は、適用 ロ、 第68条 《 景観地区内においては、建築物の高さは、…》 景観地区に関する都市計画において建築物の高さの最高限度又は最低限度が定められたときは、当該最高限度以下又は当該最低限度以上でなければならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物については、こ の八、 第68条の9第1項 《第6条第1項第3号の規定に基づき、都道府…》 県知事が関係市町村の意見を聴いて指定する区域内においては、地方公共団体は、当該区域内における土地利用の状況等を考慮し、適正かつ合理的な土地利用を図るため必要と認めるときは、政令で定める基準に従い、条例第86条第3項 《3 建築物の敷地又は建築物の敷地以外の土…》 地で二以上のものが、政令で定める空地を有し、かつ、面積が政令で定める規模以上である一団地を形成している場合において、当該一団地その内に第8項の規定により現に公告されている他の対象区域があるときは、当該 及び第4項、 第86条の2第2項 《2 面積が政令で定める規模以上である公告…》 認定対象区域内において、一敷地内認定建築物以外の建築物を新築し、又は一敷地内認定建築物について増築等をしようとする場合当該区域内に政令で定める空地を有することとなる場合に限る。において、国土交通省令で 及び第3項、 第86条の5第3項 《3 第1項の規定による許可の取消しの申請…》 を受けた特定行政庁は、当該申請に係る公告許可対象区域内の建築物の位置及び建蔽率、容積率、各部分の高さその他の構造について、交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がなく、かつ、市街地の環境の整備改善を阻害 並びに 第86条の6第1項 《一団地の住宅施設に関する都市計画を定める…》 場合においては、第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域又は田園住居地域については、第52条第1項第1号に規定する容積率、第53条第1項第1号に規定する建蔽率、第54条第2項に規定する外壁の後退 に規定する 建築物 容積率 第59条第1項 《高度利用地区内においては、建築物の容積率…》 及び建蔽率並びに建築物の建築面積同一敷地内に二以上の建築物がある場合においては、それぞれの建築面積は、高度利用地区に関する都市計画において定められた内容に適合するものでなければならない。 ただし、次の第60条の2第1項 《都市再生特別地区内においては、建築物の容…》 積率及び建蔽率、建築物の建築面積同一敷地内に二以上の建築物がある場合においては、それぞれの建築面積並びに建築物の高さは、都市再生特別地区に関する都市計画において定められた内容に適合するものでなければな 及び 第68条の9第1項 《第6条第1項第3号の規定に基づき、都道府…》 県知事が関係市町村の意見を聴いて指定する区域内においては、地方公共団体は、当該区域内における土地利用の状況等を考慮し、適正かつ合理的な土地利用を図るため必要と認めるときは、政令で定める基準に従い、条例 に規定するものについては、建築物の容積率の最高限度に係る場合に限る。第6項において同じ。)の算定の基礎となる延べ面積には、建築物の地階でその天井が地盤面からの高さ1メートル以下にあるものの住宅又は老人ホーム、福祉ホームその他これらに類するもの(以下この項並びに第6項第2号及び第3号において「老人ホーム等」という。)の用途に供する部分(第6項各号に掲げる建築物の部分を除く。以下この項において同じ。)の床面積(当該床面積が当該建築物の住宅及び老人ホーム等の用途に供する部分の床面積の合計の3分の1を超える場合においては、当該建築物の住宅及び老人ホーム等の用途に供する部分の床面積の合計の3分の一)は、算入しないものとする。

4項 前項の地盤面とは、 建築物 が周囲の地面と接する位置の平均の高さにおける水平面をいい、その接する位置の高低差が3メートルを超える場合においては、その高低差3メートル以内ごとの平均の高さにおける水平面をいう。

5項 地方公共団体は、土地の状況等により必要と認める場合においては、前項の規定にかかわらず、政令で定める基準に従い、条例で、区域を限り、第3項の地盤面を別に定めることができる。

6項 第1項、第2項、次項、第12項及び第14項、 第57条の2第3項第2号 《3 特定行政庁は、第1項の規定による申請…》 が次の各号に掲げる要件のいずれにも該当すると認めるときは、当該申請に基づき、特例敷地のそれぞれに適用される特例容積率の限度を指定するものとする。 1 申請に係るそれぞれの特例敷地の敷地面積に申請に係る第57条の3第2項 《2 前項の規定による申請を受けた特定行政…》 庁は、当該申請に係るそれぞれの特例敷地内に現に存する建築物の容積率又は現に建築の工事中の建築物の計画上の容積率が第52条第1項から第9項までの規定による限度以下であるとき、その他当該建築物の構造が交通第59条第1項 《高度利用地区内においては、建築物の容積率…》 及び建蔽率並びに建築物の建築面積同一敷地内に二以上の建築物がある場合においては、それぞれの建築面積は、高度利用地区に関する都市計画において定められた内容に適合するものでなければならない。 ただし、次の 及び第3項、 第59条の2第1項 《その敷地内に政令で定める空地を有し、かつ…》 、その敷地面積が政令で定める規模以上である建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がなく、かつ、その建蔽率、容積率及び各部分の高さについて総合的な配慮がなされていることにより市街地の第60条第1項 《特定街区内においては、建築物の容積率及び…》 高さは、特定街区に関する都市計画において定められた限度以下でなければならない。第60条の2第1項 《都市再生特別地区内においては、建築物の容…》 積率及び建蔽率、建築物の建築面積同一敷地内に二以上の建築物がある場合においては、それぞれの建築面積並びに建築物の高さは、都市再生特別地区に関する都市計画において定められた内容に適合するものでなければな 及び第4項、 第68条の3第1項 《地区計画又は沿道地区計画の区域のうち再開…》 発等促進区都市計画法第12条の5第3項に規定する再開発等促進区をいう。以下同じ。又は沿道再開発等促進区沿道整備法第9条第3項に規定する沿道再開発等促進区をいう。以下同じ。で地区整備計画又は沿道地区整備第68条 《 景観地区内においては、建築物の高さは、…》 景観地区に関する都市計画において建築物の高さの最高限度又は最低限度が定められたときは、当該最高限度以下又は当該最低限度以上でなければならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物については、こ の四、 第68条 《 景観地区内においては、建築物の高さは、…》 景観地区に関する都市計画において建築物の高さの最高限度又は最低限度が定められたときは、当該最高限度以下又は当該最低限度以上でなければならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物については、こ の五、 第68条の5 《区域を区分して建築物の容積を適正に配分す…》 る地区計画等の区域内における建築物の容積率の特例 次に掲げる条件に該当する地区計画又は沿道地区計画の区域内にある建築物については、当該地区計画又は沿道地区計画において定められた建築物の容積率の最高限 の二、 第68条の5の3第1項 《次に掲げる条件に該当する地区計画又は沿道…》 地区計画の区域内にある建築物については、当該地区計画又は沿道地区計画において定められた建築物の容積率の最高限度を第52条第1項第2号から第4号までに定める数値とみなして、同条の規定を適用する。 1 都第68条の5 《区域を区分して建築物の容積を適正に配分す…》 る地区計画等の区域内における建築物の容積率の特例 次に掲げる条件に該当する地区計画又は沿道地区計画の区域内にある建築物については、当該地区計画又は沿道地区計画において定められた建築物の容積率の最高限 の四(第1号ロを除く。)、 第68条の5の5第1項第1号 《次に掲げる条件に該当する地区計画等集落地…》 区計画を除く。以下この条において同じ。の区域内の建築物で、当該地区計画等の内容に適合し、かつ、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるものについては、第52条第2項の規定は、適用 ロ、 第68条 《 景観地区内においては、建築物の高さは、…》 景観地区に関する都市計画において建築物の高さの最高限度又は最低限度が定められたときは、当該最高限度以下又は当該最低限度以上でなければならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物については、こ の八、 第68条の9第1項 《第6条第1項第3号の規定に基づき、都道府…》 県知事が関係市町村の意見を聴いて指定する区域内においては、地方公共団体は、当該区域内における土地利用の状況等を考慮し、適正かつ合理的な土地利用を図るため必要と認めるときは、政令で定める基準に従い、条例第86条第3項 《3 建築物の敷地又は建築物の敷地以外の土…》 地で二以上のものが、政令で定める空地を有し、かつ、面積が政令で定める規模以上である一団地を形成している場合において、当該一団地その内に第8項の規定により現に公告されている他の対象区域があるときは、当該 及び第4項、 第86条の2第2項 《2 面積が政令で定める規模以上である公告…》 認定対象区域内において、一敷地内認定建築物以外の建築物を新築し、又は一敷地内認定建築物について増築等をしようとする場合当該区域内に政令で定める空地を有することとなる場合に限る。において、国土交通省令で 及び第3項、 第86条の5第3項 《3 第1項の規定による許可の取消しの申請…》 を受けた特定行政庁は、当該申請に係る公告許可対象区域内の建築物の位置及び建蔽率、容積率、各部分の高さその他の構造について、交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がなく、かつ、市街地の環境の整備改善を阻害 並びに 第86条の6第1項 《一団地の住宅施設に関する都市計画を定める…》 場合においては、第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域又は田園住居地域については、第52条第1項第1号に規定する容積率、第53条第1項第1号に規定する建蔽率、第54条第2項に規定する外壁の後退 に規定する 建築物 容積率 の算定の基礎となる延べ面積には、次に掲げる建築物の部分の床面積は、算入しないものとする。

1号 政令で定める昇降機の昇降路の部分

2号 共同住宅又は老人ホーム等の共用の廊下又は階段の用に供する部分

3号 住宅又は老人ホーム等に設ける機械室その他これに類する 建築物 の部分(給湯設備その他の国土交通省令で定める 建築設備 を設置するためのものであつて、市街地の環境を害するおそれがないものとして国土交通省令で定める基準に適合するものに限る。)で、 特定行政庁 が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるもの

7項 建築物 の敷地が第1項及び第2項の規定による建築物の 容積率 に関する制限を受ける地域、地区又は区域の二以上にわたる場合においては、当該建築物の容積率は、第1項及び第2項の規定による当該各地域、地区又は区域内の建築物の容積率の限度にその敷地の当該地域、地区又は区域内にある各部分の面積の敷地面積に対する割合を乗じて得たものの合計以下でなければならない。

8項 その全部又は一部を住宅の用途に供する 建築物 居住環境向上用途誘導地区内の建築物であつてその一部を当該居住環境向上用途誘導地区に関する 都市計画 において定められた誘導すべき用途に供するもの及び特定用途誘導地区内の建築物であつてその一部を当該特定用途誘導地区に関する都市計画において定められた誘導すべき用途に供するものを除く。)であつて次に掲げる条件に該当するものについては、当該建築物がある地域に関する都市計画において定められた第1項第2号又は第3号に定める数値の1・五倍以下で当該建築物の住宅の用途に供する部分の床面積の合計のその延べ面積に対する割合に応じて政令で定める方法により算出した数値( 特定行政庁 が都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域内にあつては、当該都市計画において定められた数値から当該算出した数値までの範囲内で特定行政庁が都道府県都市計画審議会の議を経て別に定めた数値)を同項第2号又は第3号に定める数値とみなして、同項及び第3項から前項までの規定を適用する。ただし、当該建築物が第3項の規定により建築物の延べ面積の算定に当たりその床面積が当該建築物の延べ面積に算入されない部分を有するときは、当該部分の床面積を含む当該建築物の 容積率 は、当該建築物がある地域に関する都市計画において定められた第1項第2号又は第3号に定める数値の1・五倍以下でなければならない。

1号 第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、近隣商業地域若しくは準工業地域(高層住居誘導地区及び 特定行政庁 が都道府県 都市計画 審議会の議を経て指定する区域を除く。又は商業地域(特定行政庁が都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域を除く。)内にあること。

2号 その敷地内に政令で定める規模以上の空地( 道路 に接して有効な部分が政令で定める規模以上であるものに限る。)を有し、かつ、その敷地面積が政令で定める規模以上であること。

9項 建築物 の敷地が、幅員15メートル以上の 道路 以下この項において「 特定道路 」という。)に接続する幅員6メートル以上12メートル未満の前面道路のうち当該 特定道路 からの延長が70メートル以内の部分において接する場合における当該建築物に対する第2項から第7項までの規定の適用については、第2項中「幅員」とあるのは、「幅員(第9項の特定道路に接続する同項の前面道路のうち当該特定道路からの延長が70メートル以内の部分にあつては、その幅員に、当該特定道路から当該建築物の敷地が接する当該前面道路の部分までの延長に応じて政令で定める数値を加えたもの)」とする。

10項 建築物 の敷地が 都市計画 において定められた計画 道路 第42条第1項第4号 《この章の規定において「道路」とは、次の各…》 号のいずれかに該当する幅員4メートル特定行政庁がその地方の気候若しくは風土の特殊性又は土地の状況により必要と認めて都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域内においては、6メートル。次項及び第3項に に該当するものを除くものとし、以下この項において「計画道路」という。)に接する場合又は当該敷地内に計画道路がある場合において、 特定行政庁 が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて許可した建築物については、当該計画道路を第2項の前面道路とみなして、同項から第7項まで及び前項の規定を適用するものとする。この場合においては、当該敷地のうち計画道路に係る部分の面積は、敷地面積又は敷地の部分の面積に算入しないものとする。

11項 前面 道路 の境界線又はその反対側の境界線からそれぞれ後退して壁面線の指定がある場合において、 特定行政庁 が次に掲げる基準に適合すると認めて許可した 建築物 については、当該前面道路の境界線又はその反対側の境界線は、それぞれ当該壁面線にあるものとみなして、第2項から第7項まで及び第9項の規定を適用するものとする。この場合においては、当該建築物の敷地のうち前面道路と壁面線との間の部分の面積は、敷地面積又は敷地の部分の面積に算入しないものとする。

1号 当該 建築物 がある街区内における土地利用の状況等からみて、その街区内において、前面 道路 と壁面線との間の敷地の部分が当該前面道路と一体的かつ連続的に有効な空地として確保されており、又は確保されることが確実と見込まれること。

2号 交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないこと。

12項 第2項各号の規定により前面 道路 の幅員のメートルの数値に乗ずる数値が10分の4とされている 建築物 で、前面道路の境界線から後退して壁面線の指定がある場合又は 第68条の2第1項 《市町村は、地区計画等の区域地区整備計画、…》 特定建築物地区整備計画、防災街区整備地区整備計画、歴史的風致維持向上地区整備計画、沿道地区整備計画又は集落地区整備計画以下「地区整備計画等」という。が定められている区域に限る。内において、建築物の敷地 の規定に基づく条例で定める壁面の位置の制限(道路に面する建築物の壁又はこれに代わる柱の位置及び道路に面する高さ2メートルを超える門又は塀の位置を制限するものに限る。)がある場合において当該壁面線又は当該壁面の位置の制限として定められた限度の線(以下この項及び次項において「 壁面線等 」という。)を越えないもの(ひさしその他の建築物の部分で政令で定めるものを除く。)については、当該前面道路の境界線は、当該 壁面線等 にあるものとみなして、第2項から第7項まで及び第9項の規定を適用することができる。ただし、建築物の 容積率 は、当該前面道路の幅員のメートルの数値に10分の6を乗じたもの以下でなければならない。

13項 前項の場合においては、当該 建築物 の敷地のうち前面 道路 壁面線等 との間の部分の面積は、敷地面積又は敷地の部分の面積に算入しないものとする。

14項 次の各号のいずれかに該当する 建築物 で、 特定行政庁 が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて許可したものの 容積率 は、第1項から第9項までの規定にかかわらず、その許可の範囲内において、これらの規定による限度を超えるものとすることができる。

1号 同一敷地内の 建築物 の機械室その他これに類する部分の床面積の合計の建築物の延べ面積に対する割合が著しく大きい場合におけるその敷地内の建築物

2号 その敷地の周囲に広い公園、広場、 道路 その他の空地を有する 建築物

3号 建築物 のエネルギー消費性能( 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律 2015年法律第53号第2条第1項第2号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 建築物 建築基準法1950年法律第201号第2条第1号に規定する建築物をいう。 2 エネルギー消費性能 建築物の一定の条件での使用に際し消費されるエネルギー に規定するエネルギー消費性能をいう。次条第5項第4号において同じ。)の向上のため必要な外壁に関する工事その他の屋外に面する建築物の部分に関する工事を行う建築物で構造上やむを得ないものとして国土交通省令で定めるもの

15項 第44条第2項 《2 登録建築物エネルギー消費性能判定機関…》 は、公正に、かつ、国土交通省令で定める基準に適合する方法により判定の業務を行わなければならない。 の規定は、第10項、第11項又は前項の規定による許可をする場合に準用する。

53条 (建蔽率)

1項 建築物 建築 面積(同一敷地内に二以上の建築物がある場合においては、その建築面積の合計)の敷地面積に対する割合(以下「 建蔽率 」という。)は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める数値を超えてはならない。

1号 第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、田園住居地域又は工業専用地域内の 建築物 10分の三、10分の四、10分の五又は10分の6のうち当該地域に関する 都市計画 において定められたもの

2号 第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域又は準工業地域内の 建築物 10分の五、10分の六又は10分の8のうち当該地域に関する 都市計画 において定められたもの

3号 近隣商業地域内の 建築物 10分の六又は10分の8のうち当該地域に関する 都市計画 において定められたもの

4号 商業地域内の 建築物 10分の8

5号 工業地域内の 建築物 10分の五又は10分の6のうち当該地域に関する 都市計画 において定められたもの

6号 用途地域 の指定のない区域内の 建築物 10分の三、10分の四、10分の五、10分の六又は10分の7のうち、 特定行政庁 が土地利用の状況等を考慮し当該区域を区分して都道府県 都市計画 審議会の議を経て定めるもの

2項 建築物 の敷地が前項の規定による建築物の 建蔽率 に関する制限を受ける地域又は区域の二以上にわたる場合においては、当該建築物の建蔽率は、同項の規定による当該各地域又は区域内の建築物の建蔽率の限度にその敷地の当該地域又は区域内にある各部分の面積の敷地面積に対する割合を乗じて得たものの合計以下でなければならない。

3項 前2項の規定の適用については、第1号又は第2号のいずれかに該当する 建築物 にあつては第1項各号に定める数値に10分の1を加えたものをもつて当該各号に定める数値とし、第1号及び第2号に該当する建築物にあつては同項各号に定める数値に10分の2を加えたものをもつて当該各号に定める数値とする。

1号 防火地域(第1項第2号から第4号までの規定により 建蔽率 の限度が10分の8とされている地域を除く。)内にあるイに該当する 建築物 又は準防火地域内にあるイ若しくはロのいずれかに該当する建築物

耐火建築物 又はこれと同等以上の延焼防止性能(通常の火災による周囲への延焼を防止するために壁、柱、床その他の 建築物 の部分及び防火戸その他の政令で定める防火設備に必要とされる性能をいう。ロにおいて同じ。)を有するものとして政令で定める建築物(以下この条及び 第67条第1項 《特定防災街区整備地区内にある建築物は、耐…》 火建築物等又は準耐火建築物等としなければならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物については、この限りでない。 1 延べ面積が五十平方メートル以内の平家建ての附属建築物で、外壁及び軒裏が防 において「 耐火建築物等 」という。

準耐火建築物 又はこれと同等以上の延焼防止性能を有するものとして政令で定める 建築物 耐火建築物 等を除く。第8項及び 第67条第1項 《特定防災街区整備地区内にある建築物は、耐…》 火建築物等又は準耐火建築物等としなければならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物については、この限りでない。 1 延べ面積が五十平方メートル以内の平家建ての附属建築物で、外壁及び軒裏が防 において「 準耐火建築物等 」という。

2号 街区の角にある敷地又はこれに準ずる敷地で 特定行政庁 が指定するものの内にある 建築物

4項 隣地境界線から後退して壁面線の指定がある場合又は 第68条の2第1項 《市町村は、地区計画等の区域地区整備計画、…》 特定建築物地区整備計画、防災街区整備地区整備計画、歴史的風致維持向上地区整備計画、沿道地区整備計画又は集落地区整備計画以下「地区整備計画等」という。が定められている区域に限る。内において、建築物の敷地 の規定に基づく条例で定める壁面の位置の制限(隣地境界線に面する 建築物 の壁又はこれに代わる柱の位置及び隣地境界線に面する高さ2メートルを超える門又は塀の位置を制限するものに限る。)がある場合において、当該壁面線又は壁面の位置の制限として定められた限度の線を越えない建築物(ひさしその他の建築物の部分で政令で定めるものを除く。次項において同じ。)で、 特定行政庁 が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて許可したものの 建蔽率 は、前3項の規定にかかわらず、その許可の範囲内において、前3項の規定による限度を超えるものとすることができる。

5項 次の各号のいずれかに該当する 建築物 で、 特定行政庁 が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて許可したものの 建蔽率 は、第1項から第3項までの規定にかかわらず、その許可の範囲内において、これらの規定による限度を超えるものとすることができる。

1号 特定行政庁 が街区における避難上及び消火上必要な機能の確保を図るため必要と認めて前面 道路 の境界線から後退して壁面線を指定した場合における、当該壁面線を越えない 建築物

2号 特定防災街区整備地区に関する 都市計画 において特定防災機能(密集市街地整備法第2条第3号に規定する特定防災機能をいう。次号において同じ。)の確保を図るため必要な壁面の位置の制限( 道路 に面する 建築物 の壁又はこれに代わる柱の位置及び道路に面する高さ2メートルを超える門又は塀の位置を制限するものに限る。同号において同じ。)が定められた場合における、当該壁面の位置の制限として定められた限度の線を越えない建築物

3号 第68条の2第1項の規定に基づく条例において 防災街区整備地区計画 の区域( 特定建築物地区整備計画 又は 防災街区整備地区整備計画 が定められている区域に限る。)における特定防災機能の確保を図るため必要な壁面の位置の制限が定められた場合における、当該壁面の位置の制限として定められた限度の線を越えない 建築物

4号 建築物 のエネルギー消費性能の向上のため必要な外壁に関する工事その他の屋外に面する建築物の部分に関する工事を行う建築物で構造上やむを得ないものとして国土交通省令で定めるもの

6項 前各項の規定は、次の各号のいずれかに該当する 建築物 については、適用しない。

1号 防火地域(第1項第2号から第4号までの規定により 建蔽率 の限度が10分の8とされている地域に限る。)内にある 耐火建築物

2号 巡査派出所、公衆便所、公共用歩廊その他これらに類するもの

3号 公園、広場、 道路 、川その他これらに類するものの内にある 建築物 特定行政庁 が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて許可したもの

7項 建築物 の敷地が防火地域の内外にわたる場合において、その敷地内の建築物の全部が 耐火建築物 等であるときは、その敷地は、全て防火地域内にあるものとみなして、第3項第1号又は前項第1号の規定を適用する。

8項 建築物 の敷地が準防火地域と防火地域及び準防火地域以外の区域とにわたる場合において、その敷地内の建築物の全部が 耐火建築物 又は 準耐火建築物 等であるときは、その敷地は、全て準防火地域内にあるものとみなして、第3項第1号の規定を適用する。

9項 第44条第2項 《2 特定行政庁は、前項第4号の規定による…》 許可をする場合においては、あらかじめ、建築審査会の同意を得なければならない。 の規定は、第4項、第5項又は第6項第3号の規定による許可をする場合に準用する。

53条の2 (建築物の敷地面積)

1項 建築物 の敷地面積は、 用途地域 に関する 都市計画 において建築物の敷地面積の最低限度が定められたときは、当該最低限度以上でなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物の敷地については、この限りでない。

1号 前条第6項第1号に掲げる 建築物

2号 公衆便所、巡査派出所その他これらに類する 建築物 で公益上必要なもの

3号 その敷地の周囲に広い公園、広場、 道路 その他の空地を有する 建築物 であつて、 特定行政庁 が市街地の環境を害するおそれがないと認めて許可したもの

4号 特定行政庁 が用途上又は構造上やむを得ないと認めて許可したもの

2項 前項の 都市計画 において 建築物 の敷地面積の最低限度を定める場合においては、その最低限度は、二百平方メートルを超えてはならない。

3項 第1項の 都市計画 において 建築物 の敷地面積の最低限度が定められ、又は変更された際、現に建築物の敷地として使用されている土地で同項の規定に適合しないもの又は現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項の規定に適合しないこととなる土地について、その全部を1の敷地として使用する場合においては、同項の規定は、適用しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する土地については、この限りでない。

1号 第1項の 都市計画 における 建築物 の敷地面積の最低限度が変更された際、建築物の敷地面積の最低限度に関する従前の制限に違反していた建築物の敷地又は所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば当該制限に違反することとなつた土地

2号 第1項の規定に適合するに至つた 建築物 の敷地又は所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項の規定に適合するに至つた土地

4項 第44条第2項 《2 特定行政庁は、前項第4号の規定による…》 許可をする場合においては、あらかじめ、建築審査会の同意を得なければならない。 の規定は、第1項第3号又は第4号の規定による許可をする場合に準用する。

54条 (第1種低層住居専用地域等内における外壁の後退距離)

1項 第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域又は田園住居地域内においては、 建築物 の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離(以下この条及び 第86条の6第1項 《一団地の住宅施設に関する都市計画を定める…》 場合においては、第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域又は田園住居地域については、第52条第1項第1号に規定する容積率、第53条第1項第1号に規定する建蔽率、第54条第2項に規定する外壁の後退 において「 外壁の後退距離 」という。)は、当該地域に関する 都市計画 において 外壁の後退距離 の限度が定められた場合においては、政令で定める場合を除き、当該限度以上でなければならない。

2項 前項の 都市計画 において 外壁の後退距離 の限度を定める場合においては、その限度は、1・5メートル又は1メートルとする。

55条 (第1種低層住居専用地域等内における建築物の高さの限度)

1項 第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域又は田園住居地域内においては、 建築物 の高さは、10メートル又は12メートルのうち当該地域に関する 都市計画 において定められた建築物の高さの限度を超えてはならない。

2項 前項の 都市計画 において 建築物 の高さの限度が10メートルと定められた第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域又は田園住居地域内においては、その敷地内に政令で定める空地を有し、かつ、その敷地面積が政令で定める規模以上である建築物であつて、 特定行政庁 が低層住宅に係る良好な住居の環境を害するおそれがないと認めるものの高さの限度は、同項の規定にかかわらず、12メートルとする。

3項 再生可能エネルギー源(太陽光、風力その他非化石エネルギー源のうち、エネルギー源として永続的に利用することができると認められるものをいう。 第58条第2項 《2 前項の都市計画において建築物の高さの…》 最高限度が定められた高度地区内においては、再生可能エネルギー源の利用に資する設備の設置のため必要な屋根に関する工事その他の屋外に面する建築物の部分に関する工事を行う建築物で構造上やむを得ないものとして において同じ。)の利用に資する設備の設置のため必要な屋根に関する工事その他の屋外に面する 建築物 の部分に関する工事を行う建築物で構造上やむを得ないものとして国土交通省令で定めるものであつて、 特定行政庁 が低層住宅に係る良好な住居の環境を害するおそれがないと認めて許可したものの高さは、前2項の規定にかかわらず、その許可の範囲内において、これらの規定による限度を超えるものとすることができる。

4項 第1項及び第2項の規定は、次の各号のいずれかに該当する 建築物 については、適用しない。

1号 その敷地の周囲に広い公園、広場、 道路 その他の空地を有する 建築物 であつて、低層住宅に係る良好な住居の環境を害するおそれがないと認めて 特定行政庁 が許可したもの

2号 学校その他の 建築物 であつて、その用途によつてやむを得ないと認めて 特定行政庁 が許可したもの

5項 第44条第2項 《2 特定行政庁は、前項第4号の規定による…》 許可をする場合においては、あらかじめ、建築審査会の同意を得なければならない。 の規定は、第3項又は前項各号の規定による許可をする場合について準用する。

56条 (建築物の各部分の高さ)

1項 建築物 の各部分の高さは、次に掲げるもの以下としなければならない。

1号 別表第三()欄及び)欄に掲げる地域、地区又は区域及び 容積率 の限度の区分に応じ、前面 道路 の反対側の境界線からの水平距離が同表()欄に掲げる距離以下の範囲内においては、当該部分から前面道路の反対側の境界線までの水平距離に、同表()欄に掲げる数値を乗じて得たもの

2号 当該部分から隣地境界線までの水平距離に、次に掲げる区分に従い、イ若しくはニに定める数値が1・25とされている 建築物 で高さが20メートルを超える部分を有するもの又はイからニまでに定める数値が2・5とされている建築物(及びハに掲げる建築物で、 特定行政庁 が都道府県 都市計画 審議会の議を経て指定する区域内にあるものを除く。以下この号及び第7項第2号において同じ。)で高さが31メートルを超える部分を有するものにあつては、それぞれその部分から隣地境界線までの水平距離のうち最小のものに相当する距離を加えたものに、イからニまでに定める数値を乗じて得たものに、イ又はニに定める数値が1・25とされている建築物にあつては20メートルを、イからニまでに定める数値が2・5とされている建築物にあつては31メートルを加えたもの

第1種中高層住居専用地域若しくは第2種中高層住居専用地域内の 建築物 又は第1種住居地域、第2種住居地域若しくは準住居地域内の建築物(ハに掲げる建築物を除く。)1・二五( 第52条第1項第2号 《建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合以…》 下「容積率」という。は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める数値以下でなければならない。 ただし、当該建築物が第5号に掲げる建築物である場合において、第3項の規定により建築物の延べ面積の算定に の規定により 容積率 の限度が10分の三十以下とされている第1種中高層住居専用地域及び第2種中高層住居専用地域以外の地域のうち、 特定行政庁 が都道府県 都市計画 審議会の議を経て指定する区域内の建築物にあつては、2・五

近隣商業地域若しくは準工業地域内の 建築物 ハに掲げる建築物を除く。又は商業地域、工業地域若しくは工業専用地域内の建築物2・5

高層住居誘導地区内の 建築物 であつて、その住宅の用途に供する部分の床面積の合計がその延べ面積の3分の二以上であるもの2・5

用途地域 の指定のない区域内の 建築物 1・二五又は2・5のうち、 特定行政庁 が土地利用の状況等を考慮し当該区域を区分して都道府県 都市計画 審議会の議を経て定めるもの

3号 第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域若しくは田園住居地域内又は第1種中高層住居専用地域若しくは第2種中高層住居専用地域(次条第1項の規定に基づく条例で別表第4の2の項に規定する()、(又は)の号が指定されているものを除く。以下この号及び第7項第3号において同じ。)内においては、当該部分から前面 道路 の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に1・25を乗じて得たものに、第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域又は田園住居地域内の 建築物 にあつては5メートルを、第1種中高層住居専用地域又は第2種中高層住居専用地域内の建築物にあつては10メートルを加えたもの

2項 前面 道路 の境界線から後退した 建築物 に対する前項第1号の規定の適用については、同号中「前面道路の反対側の境界線」とあるのは、「前面道路の反対側の境界線から当該建築物の後退距離(当該建築物(地盤面下の部分その他政令で定める部分を除く。)から前面道路の境界線までの水平距離のうち最小のものをいう。)に相当する距離だけ外側の線」とする。

3項 第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域又は準住居地域内における前面 道路 の幅員が12メートル以上である 建築物 に対する別表第3の規定の適用については、同表()欄中「1・二五」とあるのは、「1・二五(前面道路の反対側の境界線からの水平距離が前面道路の幅員に1・25を乗じて得たもの以上の区域内においては、1・五)」とする。

4項 前項に規定する 建築物 で前面 道路 の境界線から後退したものに対する同項の規定の適用については、同項中「前面道路の反対側の境界線」とあるのは「前面道路の反対側の境界線から当該建築物の後退距離(当該建築物(地盤面下の部分その他政令で定める部分を除く。)から前面道路の境界線までの水平距離のうち最小のものをいう。以下この表において同じ。)に相当する距離だけ外側の線」と、「前面道路の幅員に」とあるのは「、前面道路の幅員に、当該建築物の後退距離に2を乗じて得たものを加えたものに」とすることができる。

5項 建築物 が第1項第2号及び第3号の地域、地区又は区域の二以上にわたる場合においては、これらの規定中「建築物」とあるのは、「建築物の部分」とする。

6項 建築物 の敷地が二以上の 道路 に接し、又は公園、広場、川若しくは海その他これらに類するものに接する場合、建築物の敷地とこれに接する道路若しくは隣地との高低の差が著しい場合その他特別の事情がある場合における前各項の規定の適用の緩和に関する措置は、政令で定める。

7項 次の各号のいずれかに掲げる規定によりその高さが制限された場合にそれぞれ当該各号に定める位置において確保される採光、通風等と同程度以上の採光、通風等が当該位置において確保されるものとして政令で定める基準に適合する 建築物 については、それぞれ当該各号に掲げる規定は、適用しない。

1号 第1項第1号、第2項から第4項まで及び前項(同号の規定の適用の緩和に係る部分に限る。)前面 道路 の反対側の境界線上の政令で定める位置

2号 第1項第2号、第5項及び前項(同号の規定の適用の緩和に係る部分に限る。)隣地境界線からの水平距離が、第1項第2号イ又はニに定める数値が1・25とされている 建築物 にあつては16メートル、第1項第2号イからニまでに定める数値が2・5とされている建築物にあつては12・4メートルだけ外側の線上の政令で定める位置

3号 第1項第3号、第5項及び前項(同号の規定の適用の緩和に係る部分に限る。)隣地境界線から真北方向への水平距離が、第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域又は田園住居地域内の 建築物 にあつては4メートル、第1種中高層住居専用地域又は第2種中高層住居専用地域内の建築物にあつては8メートルだけ外側の線上の政令で定める位置

56条の2 (日影による中高層の建築物の高さの制限)

1項 別表第四()欄の各項に掲げる地域又は区域の全部又は一部で地方公共団体の条例で指定する区域(以下この条において「 対象区域 」という。)内にある同表()欄の当該各項(4の項にあつては、同項イ又はロのうちから地方公共団体がその地方の気候及び風土、当該区域の土地利用の状況等を勘案して条例で指定するもの)に掲げる 建築物 は、冬至日の真太陽時による午前8時から午後4時まで(道の区域内にあつては、午前9時から午後3時まで)の間において、それぞれ、同表()欄の各項(4の項にあつては、同項イ又は)に掲げる平均地盤面からの高さ(2の項及び3の項にあつては、当該各項に掲げる平均地盤面からの高さのうちから地方公共団体が当該区域の土地利用の状況等を勘案して条例で指定するもの)の水平面( 対象区域 外の部分、高層住居誘導地区内の部分、都市再生特別地区内の部分及び当該建築物の敷地内の部分を除く。)に、敷地境界線からの水平距離が5メートルを超える範囲において、同表()欄の()、(又は)の号(同表の3の項にあつては、(又は)の号)のうちから地方公共団体がその地方の気候及び風土、土地利用の状況等を勘案して条例で指定する号に掲げる時間以上日影となる部分を生じさせることのないものとしなければならない。ただし、 特定行政庁 が土地の状況等により周囲の居住環境を害するおそれがないと認めて 建築 審査会の同意を得て許可した場合又は当該許可を受けた建築物を周囲の居住環境を害するおそれがないものとして政令で定める位置及び規模の範囲内において増築し、改築し、若しくは移転する場合においては、この限りでない。

2項 同1の敷地内に二以上の 建築物 がある場合においては、これらの建築物を1の建築物とみなして、前項の規定を適用する。

3項 建築物 の敷地が 道路 、川又は海その他これらに類するものに接する場合、建築物の敷地とこれに接する隣地との高低差が著しい場合その他これらに類する特別の事情がある場合における第1項本文の規定の適用の緩和に関する措置は、政令で定める。

4項 対象区域 外にある高さが10メートルを超える 建築物 で、冬至日において、対象区域内の土地に日影を生じさせるものは、当該対象区域内にある建築物とみなして、第1項の規定を適用する。

5項 建築物 が第1項の規定による日影時間の制限の異なる区域の内外にわたる場合又は建築物が、冬至日において、 対象区域 のうち当該建築物がある区域外の土地に日影を生じさせる場合における同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

57条 (高架の工作物内に設ける建築物等に対する高さの制限の緩和)

1項 高架の工作物内に設ける 建築物 特定行政庁 が周囲の状況により交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるものについては、前3条の規定は、適用しない。

2項 道路 内にある 建築物 高架の道路の路面下に設けるものを除く。)については、 第56条第1項第1号 《建築物の各部分の高さは、次に掲げるもの以…》 下としなければならない。 1 別表第三い欄及びろ欄に掲げる地域、地区又は区域及び容積率の限度の区分に応じ、前面道路の反対側の境界線からの水平距離が同表は欄に掲げる距離以下の範囲内においては、当該部分か 及び第2項から第4項までの規定は、適用しない。

57条の2 (特例容積率適用地区内における建築物の容積率の特例)

1項 特例容積率 適用地区内の二以上の敷地( 建築物 の敷地となるべき土地及び当該特例容積率適用地区の内外にわたる敷地であつてその過半が当該特例容積率適用地区に属するものを含む。以下この項において同じ。)に係る土地について所有権若しくは建築物の所有を目的とする地上権若しくは賃借権(臨時設備その他1時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。以下「 借地権 」という。)を有する者又はこれらの者の同意を得た者は、1人で、又は数人が共同して、 特定行政庁 に対し、国土交通省令で定めるところにより、当該二以上の敷地(以下この条及び次条において「 特例敷地 」という。)のそれぞれに適用される特別の 容積率 以下この条及び 第60条の2第4項 《4 都市再生特別地区内の建築物については…》 、当該都市再生特別地区に関する都市計画において定められた建築物の容積率の最高限度を第52条第1項各号に掲げる数値第57条の2第6項の規定により当該数値とみなされる特例容積率の限度の数値を含む。とみなし において「 特例容積率 」という。)の限度の指定を申請することができる。

2項 前項の規定による申請をしようとする者は、申請者及び同項の規定による同意をした者以外に当該申請に係る 特例敷地 について政令で定める利害関係を有する者があるときは、あらかじめ、これらの者の同意を得なければならない。

3項 特定行政庁 は、第1項の規定による申請が次の各号に掲げる要件のいずれにも該当すると認めるときは、当該申請に基づき、 特例敷地 のそれぞれに適用される 特例容積率 の限度を指定するものとする。

1号 申請に係るそれぞれの 特例敷地 の敷地面積に申請に係るそれぞれの 特例容積率 の限度を乗じて得た数値の合計が、当該それぞれの特例敷地の敷地面積に 第52条第1項 《建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合以…》 下「容積率」という。は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める数値以下でなければならない。 ただし、当該建築物が第5号に掲げる建築物である場合において、第3項の規定により建築物の延べ面積の算定に 各号(第5号から第7号までを除く。以下この号において同じ。)の規定によるそれぞれの 建築物 容積率 当該特例敷地について現に次項の規定により特例容積率の限度が公告されているときは、当該特例容積率。以下この号において「 基準容積率 」という。)の限度を乗じて得た数値の合計以下であること。この場合において、当該それぞれの特例敷地が 基準容積率 に関する制限を受ける地域又は区域の二以上にわたるときの当該基準容積率の限度は、同条第1項各号の規定による当該各地域又は区域内の建築物の容積率の限度にその特例敷地の当該地域又は区域内にある各部分の面積の敷地面積に対する割合を乗じて得たものの合計とする。

2号 申請に係るそれぞれの 特例容積率 の限度が、申請に係るそれぞれの 特例敷地 内に現に存する 建築物 容積率 又は現に 建築 の工事中の建築物の計画上の容積率以上であること。

3号 申請に係るそれぞれの 特例容積率 の限度が、申請に係るそれぞれの 特例敷地 における 建築物 の利用上の必要性、周囲の状況等を考慮して、当該それぞれの特例敷地にふさわしい容積を備えた建築物が 建築 されることにより当該それぞれの特例敷地の土地が適正かつ合理的な利用形態となるよう定められていること。この場合において、申請に係る特例容積率の限度のうち 第52条第1項 《建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合以…》 下「容積率」という。は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める数値以下でなければならない。 ただし、当該建築物が第5号に掲げる建築物である場合において、第3項の規定により建築物の延べ面積の算定に 及び第3項から第8項までの規定による限度を超えるものにあつては、当該特例容積率の限度に適合して建築される建築物が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないものとなるよう定められていること。

4項 特定行政庁 は、前項の規定による指定をしたときは、遅滞なく、 特例容積率 の限度、 特例敷地 の位置その他国土交通省令で定める事項を公告するとともに、国土交通省令で定める事項を表示した図書をその事務所に備えて、一般の縦覧に供さなければならない。

5項 第3項の規定による指定は、前項の規定による公告によつて、その効力を生ずる。

6項 第4項の規定により 特例容積率 の限度が公告されたときは、当該 特例敷地 内の 建築物 については、当該特例容積率の限度を 第52条第1項 《建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合以…》 下「容積率」という。は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める数値以下でなければならない。 ただし、当該建築物が第5号に掲げる建築物である場合において、第3項の規定により建築物の延べ面積の算定に 各号に掲げる数値とみなして、同条の規定を適用する。

7項 第4項の規定により公告された 特例敷地 のいずれかについて第1項の規定による申請があつた場合において、 特定行政庁 が当該申請に係る第3項の指定(以下この項において「 新規指定 」という。)をしたときは、当該特例敷地についての第3項の規定による従前の指定は、 新規指定 に係る第4項の規定による公告があつた日から将来に向かつて、その効力を失う。

57条の3 (指定の取消し)

1項 前条第4項の規定により公告された 特例敷地 である土地について所有権又は 借地権 を有する者は、その全員の合意により、同条第3項の指定の取消しを 特定行政庁 に申請することができる。この場合においては、あらかじめ、当該特例敷地について政令で定める利害関係を有する者の同意を得なければならない。

2項 前項の規定による申請を受けた 特定行政庁 は、当該申請に係るそれぞれの 特例敷地 内に現に存する 建築物 容積率 又は現に 建築 の工事中の建築物の計画上の容積率が 第52条第1項 《建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合以…》 下「容積率」という。は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める数値以下でなければならない。 ただし、当該建築物が第5号に掲げる建築物である場合において、第3項の規定により建築物の延べ面積の算定に から第9項までの規定による限度以下であるとき、その他当該建築物の構造が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるときは、当該申請に係る指定を取り消すものとする。

3項 特定行政庁 は、前項の規定による取消しをしたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。

4項 第2項の規定による取消しは、前項の規定による公告によつて、その効力を生ずる。

5項 前2項に定めるもののほか、第2項の規定による指定の取消しについて必要な事項は、国土交通省令で定める。

57条の4 (特例容積率適用地区内における建築物の高さの限度)

1項 特例容積率 適用地区内においては、 建築物 の高さは、特例容積率適用地区に関する 都市計画 において建築物の高さの最高限度が定められたときは、当該最高限度以下でなければならない。ただし、 特定行政庁 が用途上又は構造上やむを得ないと認めて許可したものについては、この限りでない。

2項 第44条第2項 《2 特定行政庁は、前項第4号の規定による…》 許可をする場合においては、あらかじめ、建築審査会の同意を得なければならない。 の規定は、前項ただし書の規定による許可をする場合に準用する。

57条の5 (高層住居誘導地区)

1項 高層住居誘導地区内においては、 建築物 建蔽率 は、高層住居誘導地区に関する 都市計画 において建築物の建蔽率の最高限度が定められたときは、当該最高限度以下でなければならない。

2項 前項の場合において、 建築物 の敷地が高層住居誘導地区の内外にわたるときは、当該高層住居誘導地区に関する 都市計画 において定められた建築物の 建蔽率 の最高限度を、当該建築物の当該高層住居誘導地区内にある部分に係る 第53条第1項 《建築物の建築面積同一敷地内に二以上の建築…》 物がある場合においては、その建築面積の合計の敷地面積に対する割合以下「建蔽率」という。は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める数値を超えてはならない。 1 第1種低層住居専用地域、第2種低層住 の規定による建築物の建蔽率の限度とみなして、同条第2項の規定を適用する。

3項 高層住居誘導地区に関する 都市計画 において 建築物 の敷地面積の最低限度が定められた場合については、 第53条 《建蔽率 建築物の建築面積同一敷地内に二…》 以上の建築物がある場合においては、その建築面積の合計の敷地面積に対する割合以下「建蔽率」という。は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める数値を超えてはならない。 1 第1種低層住居専用地域、第 の二(第2項を除く。)の規定を準用する。この場合において、同条第1項中「 用途地域 」とあるのは、「高層住居誘導地区」と読み替えるものとする。

4項 高層住居誘導地区内の 建築物 については、 第56条の2第1項 《別表第四い欄の各項に掲げる地域又は区域の…》 全部又は一部で地方公共団体の条例で指定する区域以下この条において「対象区域」という。内にある同表ろ欄の当該各項4の項にあつては、同項イ又はロのうちから地方公共団体がその地方の気候及び風土、当該区域の土 に規定する 対象区域 外にある建築物とみなして、同条の規定を適用する。この場合における同条第4項の規定の適用については、同項中「対象区域内の土地」とあるのは、「対象区域(高層住居誘導地区を除く。)内の土地」とする。

58条 (高度地区)

1項 高度地区内においては、 建築物 の高さは、高度地区に関する 都市計画 において定められた内容に適合するものでなければならない。

2項 前項の 都市計画 において 建築物 の高さの最高限度が定められた高度地区内においては、再生可能エネルギー源の利用に資する設備の設置のため必要な屋根に関する工事その他の屋外に面する建築物の部分に関する工事を行う建築物で構造上やむを得ないものとして国土交通省令で定めるものであつて、 特定行政庁 が市街地の環境を害するおそれがないと認めて許可したものの高さは、同項の規定にかかわらず、その許可の範囲内において、当該最高限度を超えるものとすることができる。

3項 第44条第2項 《2 特定行政庁は、前項第4号の規定による…》 許可をする場合においては、あらかじめ、建築審査会の同意を得なければならない。 の規定は、前項の規定による許可をする場合について準用する。

59条 (高度利用地区)

1項 高度利用地区内においては、 建築物 容積率 及び 建蔽率 並びに建築物の 建築 面積(同一敷地内に二以上の建築物がある場合においては、それぞれの建築面積)は、高度利用地区に関する 都市計画 において定められた内容に適合するものでなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物については、この限りでない。

1号 主要構造部 が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であつて、階数が二以下で、かつ、地階を有しない 建築物 で、容易に移転し、又は除却することができるもの

2号 公衆便所、巡査派出所その他これらに類する 建築物 で、公益上必要なもの

3号 学校、駅舎、卸売市場その他これらに類する公益上必要な 建築物 で、 特定行政庁 が用途上又は構造上やむを得ないと認めて許可したもの

2項 高度利用地区内においては、 建築物 の壁又はこれに代わる柱は、建築物の地盤面下の部分及び国土交通大臣が指定する歩廊の柱その他これに類するものを除き、高度利用地区に関する 都市計画 において定められた壁面の位置の制限に反して 建築 してはならない。ただし、前項各号の1に該当する建築物については、この限りでない。

3項 高度利用地区内の 建築物 については、当該高度利用地区に関する 都市計画 において定められた建築物の 容積率 の最高限度を 第52条第1項 《建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合以…》 下「容積率」という。は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める数値以下でなければならない。 ただし、当該建築物が第5号に掲げる建築物である場合において、第3項の規定により建築物の延べ面積の算定に 各号に掲げる数値とみなして、同条の規定を適用する。

4項 高度利用地区内においては、敷地内に 道路 に接して有効な空地が確保されていること等により、 特定行政庁 が、交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて許可した 建築物 については、 第56条第1項第1号 《建築物の各部分の高さは、次に掲げるもの以…》 下としなければならない。 1 別表第三い欄及びろ欄に掲げる地域、地区又は区域及び容積率の限度の区分に応じ、前面道路の反対側の境界線からの水平距離が同表は欄に掲げる距離以下の範囲内においては、当該部分か 及び第2項から第4項までの規定は、適用しない。

5項 第44条第2項 《2 特定行政庁は、前項第4号の規定による…》 許可をする場合においては、あらかじめ、建築審査会の同意を得なければならない。 の規定は、第1項第3号又は前項の規定による許可をする場合に準用する。

59条の2 (敷地内に広い空地を有する建築物の容積率等の特例)

1項 その敷地内に政令で定める空地を有し、かつ、その敷地面積が政令で定める規模以上である 建築物 で、 特定行政庁 が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がなく、かつ、その 建蔽率 容積率 及び各部分の高さについて総合的な配慮がなされていることにより市街地の環境の整備改善に資すると認めて許可したものの容積率又は各部分の高さは、その許可の範囲内において、 第52条第1項 《建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合以…》 下「容積率」という。は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める数値以下でなければならない。 ただし、当該建築物が第5号に掲げる建築物である場合において、第3項の規定により建築物の延べ面積の算定に から第9項まで、 第55条第1項 《第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専…》 用地域又は田園住居地域内においては、建築物の高さは、10メートル又は12メートルのうち当該地域に関する都市計画において定められた建築物の高さの限度を超えてはならない。第56条 《建築物の各部分の高さ 建築物の各部分の…》 高さは、次に掲げるもの以下としなければならない。 1 別表第三い欄及びろ欄に掲げる地域、地区又は区域及び容積率の限度の区分に応じ、前面道路の反対側の境界線からの水平距離が同表は欄に掲げる距離以下の範囲 又は 第57条の2第6項 《6 第4項の規定により特例容積率の限度が…》 公告されたときは、当該特例敷地内の建築物については、当該特例容積率の限度を第52条第1項各号に掲げる数値とみなして、同条の規定を適用する。 の規定による限度を超えるものとすることができる。

2項 第44条第2項 《2 特定行政庁は、前項第4号の規定による…》 許可をする場合においては、あらかじめ、建築審査会の同意を得なければならない。 の規定は、前項の規定による許可をする場合に準用する。

60条 (特定街区)

1項 特定街区内においては、 建築物 容積率 及び高さは、特定街区に関する 都市計画 において定められた限度以下でなければならない。

2項 特定街区内においては、 建築物 の壁又はこれに代わる柱は、建築物の地盤面下の部分及び国土交通大臣が指定する歩廊の柱その他これに類するものを除き、特定街区に関する 都市計画 において定められた壁面の位置の制限に反して 建築 してはならない。

3項 特定街区内の 建築物 については、 第52条 《容積率 建築物の延べ面積の敷地面積に対…》 する割合以下「容積率」という。は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める数値以下でなければならない。 ただし、当該建築物が第5号に掲げる建築物である場合において、第3項の規定により建築物の延べ面 から前条まで並びに 第60条の3第1項 《特定用途誘導地区内においては、建築物の容…》 積率及び建築物の建築面積同一敷地内に二以上の建築物がある場合においては、それぞれの建築面積は、特定用途誘導地区に関する都市計画において建築物の容積率の最低限度及び建築物の建築面積の最低限度が定められた 及び第2項の規定は、適用しない。

4節の2 都市再生特別地区、居住環境向上用途誘導地区及び特定用途誘導地区

60条の2 (都市再生特別地区)

1項 都市再生特別地区内においては、 建築物 容積率 及び 建蔽率 、建築物の 建築 面積(同一敷地内に二以上の建築物がある場合においては、それぞれの建築面積並びに建築物の高さは、都市再生特別地区に関する 都市計画 において定められた内容に適合するものでなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物については、この限りでない。

1号 主要構造部 が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であつて、階数が二以下で、かつ、地階を有しない 建築物 で、容易に移転し、又は除却することができるもの

2号 公衆便所、巡査派出所その他これらに類する 建築物 で、公益上必要なもの

3号 学校、駅舎、卸売市場その他これらに類する公益上必要な 建築物 で、 特定行政庁 が用途上又は構造上やむを得ないと認めて許可したもの

2項 都市再生特別地区内においては、 建築物 の壁又はこれに代わる柱は、建築物の地盤面下の部分及び国土交通大臣が指定する歩廊の柱その他これに類するものを除き、都市再生特別地区に関する 都市計画 において定められた壁面の位置の制限に反して 建築 してはならない。ただし、前項各号のいずれかに該当する建築物については、この限りでない。

3項 都市再生特別地区に関する 都市計画 において定められた誘導すべき用途に供する 建築物 については、 第48条 《用途地域等 第1種低層住居専用地域内に…》 おいては、別表第二い項に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。 ただし、特定行政庁が第1種低層住居専用地域における良好な住居の環境を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許 から 第49条 《特別用途地区 特別用途地区内においては…》 、前条第1項から第13項までに定めるものを除くほか、その地区の指定の目的のためにする建築物の建築の制限又は禁止に関して必要な規定は、地方公共団体の条例で定める。 2 特別用途地区内においては、地方公共 の二までの規定は、適用しない。

4項 都市再生特別地区内の 建築物 については、当該都市再生特別地区に関する 都市計画 において定められた建築物の 容積率 の最高限度を 第52条第1項 《建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合以…》 下「容積率」という。は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める数値以下でなければならない。 ただし、当該建築物が第5号に掲げる建築物である場合において、第3項の規定により建築物の延べ面積の算定に 各号に掲げる数値( 第57条の2第6項 《6 第4項の規定により特例容積率の限度が…》 公告されたときは、当該特例敷地内の建築物については、当該特例容積率の限度を第52条第1項各号に掲げる数値とみなして、同条の規定を適用する。 の規定により当該数値とみなされる 特例容積率 の限度の数値を含む。)とみなして、 第52条 《容積率 建築物の延べ面積の敷地面積に対…》 する割合以下「容積率」という。は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める数値以下でなければならない。 ただし、当該建築物が第5号に掲げる建築物である場合において、第3項の規定により建築物の延べ面 の規定を適用する。

5項 都市再生特別地区内の 建築物 については、 第56条 《建築物の各部分の高さ 建築物の各部分の…》 高さは、次に掲げるもの以下としなければならない。 1 別表第三い欄及びろ欄に掲げる地域、地区又は区域及び容積率の限度の区分に応じ、前面道路の反対側の境界線からの水平距離が同表は欄に掲げる距離以下の範囲第57条 《高架の工作物内に設ける建築物等に対する高…》 さの制限の緩和 高架の工作物内に設ける建築物で特定行政庁が周囲の状況により交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるものについては、前3条の規定は、適用しない。 2 道路内にある建築物高架の の四、 第58条 《高度地区 高度地区内においては、建築物…》 の高さは、高度地区に関する都市計画において定められた内容に適合するものでなければならない。 2 前項の都市計画において建築物の高さの最高限度が定められた高度地区内においては、再生可能エネルギー源の利用 及び 第60条の3第2項 《2 特定用途誘導地区内においては、建築物…》 の高さは、特定用途誘導地区に関する都市計画において建築物の高さの最高限度が定められたときは、当該最高限度以下でなければならない。 ただし、特定行政庁が用途上又は構造上やむを得ないと認めて許可したものに の規定は、適用しない。

6項 都市再生特別地区内の 建築物 については、 第56条の2第1項 《別表第四い欄の各項に掲げる地域又は区域の…》 全部又は一部で地方公共団体の条例で指定する区域以下この条において「対象区域」という。内にある同表ろ欄の当該各項4の項にあつては、同項イ又はロのうちから地方公共団体がその地方の気候及び風土、当該区域の土 に規定する 対象区域 外にある建築物とみなして、同条の規定を適用する。この場合における同条第4項の規定の適用については、同項中「対象区域内の土地」とあるのは、「対象区域(都市再生特別地区を除く。)内の土地」とする。

7項 第44条第2項 《2 特定行政庁は、前項第4号の規定による…》 許可をする場合においては、あらかじめ、建築審査会の同意を得なければならない。 の規定は、第1項第3号の規定による許可をする場合に準用する。

60条の2の2 (居住環境向上用途誘導地区)

1項 居住環境向上用途誘導地区内においては、 建築物 建蔽率 は、居住環境向上用途誘導地区に関する 都市計画 において建築物の建蔽率の最高限度が定められたときは、当該最高限度以下でなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物については、この限りでない。

1号 公衆便所、巡査派出所その他これらに類する 建築物 で、公益上必要なもの

2号 学校、駅舎、卸売市場その他これらに類する公益上必要な 建築物 で、 特定行政庁 が用途上又は構造上やむを得ないと認めて許可したもの

2項 居住環境向上用途誘導地区内においては、 建築物 の壁又はこれに代わる柱は、居住環境向上用途誘導地区に関する 都市計画 において壁面の位置の制限が定められたときは、建築物の地盤面下の部分及び国土交通大臣が指定する歩廊の柱その他これに類するものを除き、当該壁面の位置の制限に反して 建築 してはならない。ただし、前項各号のいずれかに該当する建築物については、この限りでない。

3項 居住環境向上用途誘導地区内においては、 建築物 の高さは、居住環境向上用途誘導地区に関する 都市計画 において建築物の高さの最高限度が定められたときは、当該最高限度以下でなければならない。ただし、 特定行政庁 が用途上又は構造上やむを得ないと認めて許可したものについては、この限りでない。

4項 居住環境向上用途誘導地区内においては、地方公共団体は、その地区の指定の目的のために必要と認める場合においては、国土交通大臣の承認を得て、条例で、 第48条第1項 《第1種低層住居専用地域内においては、別表…》 第二い項に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。 ただし、特定行政庁が第1種低層住居専用地域における良好な住居の環境を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合にお から第13項までの規定による制限を緩和することができる。

5項 第44条第2項 《2 特定行政庁は、前項第4号の規定による…》 許可をする場合においては、あらかじめ、建築審査会の同意を得なければならない。 の規定は、第1項第2号又は第3項ただし書の規定による許可をする場合に準用する。

60条の3 (特定用途誘導地区)

1項 特定用途誘導地区内においては、 建築物 容積率 及び建築物の 建築 面積(同一敷地内に二以上の建築物がある場合においては、それぞれの建築面積)は、特定用途誘導地区に関する 都市計画 において建築物の容積率の最低限度及び建築物の建築面積の最低限度が定められたときは、それぞれ、これらの最低限度以上でなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物については、この限りでない。

1号 主要構造部 が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であつて、階数が二以下で、かつ、地階を有しない 建築物 で、容易に移転し、又は除却することができるもの

2号 公衆便所、巡査派出所その他これらに類する 建築物 で、公益上必要なもの

3号 学校、駅舎、卸売市場その他これらに類する公益上必要な 建築物 で、 特定行政庁 が用途上又は構造上やむを得ないと認めて許可したもの

2項 特定用途誘導地区内においては、 建築物 の高さは、特定用途誘導地区に関する 都市計画 において建築物の高さの最高限度が定められたときは、当該最高限度以下でなければならない。ただし、 特定行政庁 が用途上又は構造上やむを得ないと認めて許可したものについては、この限りでない。

3項 特定用途誘導地区内においては、地方公共団体は、その地区の指定の目的のために必要と認める場合においては、国土交通大臣の承認を得て、条例で、 第48条第1項 《第1種低層住居専用地域内においては、別表…》 第二い項に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。 ただし、特定行政庁が第1種低層住居専用地域における良好な住居の環境を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合にお から第13項までの規定による制限を緩和することができる。

4項 第44条第2項 《2 特定行政庁は、前項第4号の規定による…》 許可をする場合においては、あらかじめ、建築審査会の同意を得なければならない。 の規定は、第1項第3号又は第2項ただし書の規定による許可をする場合に準用する。

5節 防火地域及び準防火地域

61条 (防火地域及び準防火地域内の建築物)

1項 防火地域又は準防火地域内にある 建築物 は、その外壁の開口部で 延焼のおそれのある部分 に防火戸その他の政令で定める防火設備を設け、かつ、壁、柱、床その他の建築物の部分及び当該防火設備を通常の火災による周囲への延焼を防止するためにこれらに必要とされる性能に関して防火地域及び準防火地域の別並びに建築物の規模に応じて政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならない。ただし、又は塀で、高さ2メートル以下のもの又は準防火地域内にある建築物( 木造建築物等 を除く。)に附属するものについては、この限りでない。

2項 前項に規定する基準の適用上1の 建築物 であつても別の建築物とみなすことができる部分として政令で定める部分が二以上ある建築物の当該建築物の部分は、同項の規定の適用については、それぞれ別の建築物とみなす。

62条 (屋根)

1項 防火地域又は準防火地域内の 建築物 の屋根の構造は、市街地における火災を想定した火の粉による建築物の火災の発生を防止するために屋根に必要とされる性能に関して建築物の構造及び用途の区分に応じて政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならない。

63条 (隣地境界線に接する外壁)

1項 防火地域又は準防火地域内にある 建築物 で、外壁が 耐火構造 のものについては、その外壁を隣地境界線に接して設けることができる。

64条 (看板等の防火措置)

1項 防火地域内にある看板、広告塔、装飾塔その他これらに類する工作物で、 建築物 の屋上に設けるもの又は高さ3メートルを超えるものは、その主要な部分を 不燃材料 で造り、又は覆わなければならない。

65条 (建築物が防火地域又は準防火地域の内外にわたる場合の措置)

1項 建築物 が防火地域又は準防火地域とこれらの地域として指定されていない区域にわたる場合においては、その全部についてそれぞれ防火地域又は準防火地域内の建築物に関する規定を適用する。ただし、その建築物が防火地域又は準防火地域外において防火壁で区画されている場合においては、その防火壁外の部分については、この限りでない。

2項 建築物 が防火地域及び準防火地域にわたる場合においては、その全部について防火地域内の建築物に関する規定を適用する。ただし、建築物が防火地域外において防火壁で区画されている場合においては、その防火壁外の部分については、準防火地域内の建築物に関する規定を適用する。

66条 (第38条の準用)

1項 第38条 《特殊の構造方法又は建築材料 この章の規…》 及びこれに基づく命令の規定は、その予想しない特殊の構造方法又は建築材料を用いる建築物については、国土交通大臣がその構造方法又は建築材料がこれらの規定に適合するものと同等以上の効力があると認める場合に の規定は、その予想しない特殊の構造方法又は 建築 材料を用いる 建築物 に対するこの節の規定及びこれに基づく命令の規定の適用について準用する。

5節の2 特定防災街区整備地区

67条 (特定防災街区整備地区)

1項 特定防災街区整備地区内にある 建築物 は、 耐火建築物 又は 準耐火建築物 等としなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物については、この限りでない。

1号 延べ面積が五十平方メートル以内の平家建ての附属 建築物 で、外壁及び軒裏が 防火構造 のもの

2号 卸売市場の上家、機械製作工場その他これらと同等以上に火災の発生のおそれが少ない用途に供する 建築物 で、 主要構造部 不燃材料 で造られたものその他これに類する構造のもの

3号 高さ2メートルを超える門又は塀で、 不燃材料 で造られ、又は覆われたもの

4号 高さ2メートル以下の門又は

2項 建築物 が特定防災街区整備地区と特定防災街区整備地区として指定されていない区域にわたる場合においては、その全部について、前項の規定を適用する。ただし、その建築物が特定防災街区整備地区外において防火壁で区画されている場合においては、その防火壁外の部分については、この限りでない。

3項 特定防災街区整備地区内においては、 建築物 の敷地面積は、特定防災街区整備地区に関する 都市計画 において定められた建築物の敷地面積の最低限度以上でなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物の敷地については、この限りでない。

1号 公衆便所、巡査派出所その他これらに類する 建築物 で公益上必要なもの

2号 特定行政庁 が用途上又は構造上やむを得ないと認めて許可したもの

4項 第53条の2第3項 《3 第1項の都市計画において建築物の敷地…》 面積の最低限度が定められ、又は変更された際、現に建築物の敷地として使用されている土地で同項の規定に適合しないもの又は現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項の規定に適 の規定は、前項の 都市計画 において 建築物 の敷地面積の最低限度が定められ、又は変更された場合に準用する。この場合において、同条第3項中「第1項」とあるのは、「 第67条第3項 《3 特定防災街区整備地区内においては、建…》 築物の敷地面積は、特定防災街区整備地区に関する都市計画において定められた建築物の敷地面積の最低限度以上でなければならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物の敷地については、この限りでない。 」と読み替えるものとする。

5項 特定防災街区整備地区内においては、 建築物 の壁又はこれに代わる柱は、特定防災街区整備地区に関する 都市計画 において壁面の位置の制限が定められたときは、建築物の地盤面下の部分を除き、当該壁面の位置の制限に反して 建築 してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物については、この限りでない。

1号 第3項第1号に掲げる 建築物

2号 学校、駅舎、卸売市場その他これらに類する公益上必要な 建築物 で、 特定行政庁 が用途上又は構造上やむを得ないと認めて許可したもの

6項 特定防災街区整備地区内においては、その敷地が防災 都市計画 施設(密集市街地整備法第31条第2項に規定する防災都市計画施設をいう。以下この条において同じ。)に接する 建築物 の防災都市計画施設に係る間口率(防災都市計画施設に面する部分の長さの敷地の当該防災都市計画施設に接する部分の長さに対する割合をいう。以下この条において同じ。及び高さは、特定防災街区整備地区に関する都市計画において建築物の防災都市計画施設に係る間口率の最低限度及び建築物の高さの最低限度が定められたときは、それぞれ、これらの最低限度以上でなければならない。

7項 前項の場合においては、同項に規定する 建築物 の高さの最低限度より低い高さの建築物の部分(同項に規定する建築物の防災 都市計画 施設に係る間口率の最低限度を超える部分を除く。)は、空隙のない壁が設けられる等防火上有効な構造としなければならない。

8項 前2項の 建築物 の防災 都市計画 施設に係る間口率及び高さの算定に関し必要な事項は、政令で定める。

9項 前3項の規定は、次の各号のいずれかに該当する 建築物 については、適用しない。

1号 第3項第1号に掲げる 建築物

2号 学校、駅舎、卸売市場その他これらに類する公益上必要な 建築物 で、 特定行政庁 が用途上又は構造上やむを得ないと認めて許可したもの

10項 第44条第2項 《2 特定行政庁は、前項第4号の規定による…》 許可をする場合においては、あらかじめ、建築審査会の同意を得なければならない。 の規定は、第3項第2号、第5項第2号又は前項第2号の規定による許可をする場合に準用する。

67条の2 (第38条の準用)

1項 第38条 《特殊の構造方法又は建築材料 この章の規…》 及びこれに基づく命令の規定は、その予想しない特殊の構造方法又は建築材料を用いる建築物については、国土交通大臣がその構造方法又は建築材料がこれらの規定に適合するものと同等以上の効力があると認める場合に の規定は、その予想しない特殊の構造方法又は 建築 材料を用いる 建築物 に対する前条第1項及び第2項の規定の適用について準用する。

6節 景観地区

68条

1項 景観地区内においては、 建築物 の高さは、景観地区に関する 都市計画 において建築物の高さの最高限度又は最低限度が定められたときは、当該最高限度以下又は当該最低限度以上でなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物については、この限りでない。

1号 公衆便所、巡査派出所その他これらに類する 建築物 で、公益上必要なもの

2号 特定行政庁 が用途上又は構造上やむを得ないと認めて許可したもの

2項 景観地区内においては、 建築物 の壁又はこれに代わる柱は、景観地区に関する 都市計画 において壁面の位置の制限が定められたときは、建築物の地盤面下の部分を除き、当該壁面の位置の制限に反して 建築 してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物については、この限りでない。

1号 前項第1号に掲げる 建築物

2号 学校、駅舎、卸売市場その他これらに類する公益上必要な 建築物 で、 特定行政庁 が用途上又は構造上やむを得ないと認めて許可したもの

3項 景観地区内においては、 建築物 の敷地面積は、景観地区に関する 都市計画 において建築物の敷地面積の最低限度が定められたときは、当該最低限度以上でなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物の敷地については、この限りでない。

1号 第1項第1号に掲げる 建築物

2号 特定行政庁 が用途上又は構造上やむを得ないと認めて許可したもの

4項 第53条の2第3項 《3 第1項の都市計画において建築物の敷地…》 面積の最低限度が定められ、又は変更された際、現に建築物の敷地として使用されている土地で同項の規定に適合しないもの又は現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項の規定に適 の規定は、前項の 都市計画 において 建築物 の敷地面積の最低限度が定められ、又は変更された場合に準用する。この場合において、同条第3項中「第1項」とあるのは、「 第68条第3項 《3 景観地区内においては、建築物の敷地面…》 積は、景観地区に関する都市計画において建築物の敷地面積の最低限度が定められたときは、当該最低限度以上でなければならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物の敷地については、この限りでない。 」と読み替えるものとする。

5項 景観地区に関する 都市計画 において 建築物 の高さの最高限度、壁面の位置の制限( 道路 に面する壁面の位置を制限するものを含むものに限る。及び建築物の敷地面積の最低限度が定められている景観地区( 景観法 第72条第2項 《2 前項前段の規定に基づく条例以下「景観…》 地区工作物制限条例」という。で工作物の形態意匠の制限を定めたものには、第63条、第64条、第66条、第68条及び前条の規定の例により、当該条例の施行に必要な市町村長による計画の認定、違反工作物に対する の景観地区工作物制限条例で、壁面後退区域(当該壁面の位置の制限として定められた限度の線と敷地境界線との間の土地の区域をいう。)における工作物(土地に定着する工作物以外のものを含む。)の設置の制限(当該壁面後退区域において連続的に有効な空地を確保するため必要なものを含むものに限る。)が定められている区域に限る。)内の建築物で、当該景観地区に関する都市計画の内容に適合し、かつ、敷地内に有効な空地が確保されていること等により、 特定行政庁 が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるものについては、 第56条 《土地利用についての勧告 市町村長は、前…》 条第2項第1号の区域内にある土地が景観農業振興地域整備計画に従って利用されていない場合において、景観農業振興地域整備計画の達成のため必要があるときは、その土地の所有者又はその土地について所有権以外の権 の規定は、適用しない。

6項 第44条第2項 《2 前項の台帳の作成及び保管に関し必要な…》 事項は、国土交通省令都市計画区域外の景観重要樹木に関する台帳にあっては、国土交通省令・農林水産省令で定める。 の規定は、第1項第2号、第2項第2号又は第3項第2号の規定による許可をする場合に準用する。

7節 地区計画等の区域

68条の2 (市町村の条例に基づく制限)

1項 市町村は、 地区計画 等の区域( 地区整備計画 特定建築物地区整備計画 防災街区整備地区整備計画 歴史的風致維持向上地区整備計画 沿道地区整備計画 又は 集落地区整備計画 以下「 地区整備計画等 」という。)が定められている区域に限る。)内において、 建築物 の敷地、構造、 建築設備 又は用途に関する事項で当該地区計画等の内容として定められたものを、条例で、これらに関する制限として定めることができる。

2項 前項の規定による制限は、 建築物 の利用上の必要性、当該区域内における土地利用の状況等を考慮し、 地区計画 防災街区整備地区計画 歴史的風致維持向上地区計画 又は 沿道地区計画 の区域にあつては適正な都市機能と健全な都市環境を確保するため、 集落地区計画 の区域にあつては当該集落地区計画の区域の特性にふさわしい良好な居住環境の確保と適正な土地利用を図るため、それぞれ合理的に必要と認められる限度において、同項に規定する事項のうち特に重要な事項につき、政令で定める基準に従い、行うものとする。

3項 第1項の規定に基づく条例で 建築物 の敷地面積に関する制限を定める場合においては、当該条例に、当該条例の規定の施行又は適用の際、現に建築物の敷地として使用されている土地で当該規定に適合しないもの又は現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば当該規定に適合しないこととなる土地について、その全部を1の敷地として使用する場合の適用の除外に関する規定( 第3条第3項第1号 《3 前項の規定は、次の各号のいずれかに該…》 当する建築物、建築物の敷地又は建築物若しくはその敷地の部分に対しては、適用しない。 1 この法律又はこれに基づく命令若しくは条例を改正する法令による改正この法律に基づく命令又は条例を廃止すると同時に新 及び第5号の規定に相当する規定を含む。)を定めるものとする。

4項 第1項の規定に基づく条例で 建築物 の構造に関する防火上必要な制限を定める場合においては、当該条例に、 第65条 《建築物が防火地域又は準防火地域の内外にわ…》 たる場合の措置 建築物が防火地域又は準防火地域とこれらの地域として指定されていない区域にわたる場合においては、その全部についてそれぞれ防火地域又は準防火地域内の建築物に関する規定を適用する。 ただし の規定の例により、当該制限を受ける区域の内外にわたる建築物についての当該制限に係る規定の適用に関する措置を定めるものとする。

5項 市町村は、 用途地域 における用途の制限を補完し、当該 地区計画 等( 集落地区計画 を除く。)の区域の特性にふさわしい土地利用の増進等の目的を達成するため必要と認める場合においては、国土交通大臣の承認を得て、第1項の規定に基づく条例で、 第48条第1項 《第1種低層住居専用地域内においては、別表…》 第二い項に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。 ただし、特定行政庁が第1種低層住居専用地域における良好な住居の環境を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合にお から第13項までの規定による制限を緩和することができる。

68条の3 (再開発等促進区等内の制限の緩和等)

1項 地区計画 又は 沿道地区計画 の区域のうち再開発等促進区( 都市計画 法第12条の5第3項に規定する再開発等促進区をいう。以下同じ。又は沿道再開発等促進区(沿道整備法第9条第3項に規定する沿道再開発等促進区をいう。以下同じ。)で 地区整備計画 又は 沿道地区整備計画 が定められている区域のうち 建築物 容積率 の最高限度が定められている区域内においては、当該地区計画又は沿道地区計画の内容に適合する建築物で、 特定行政庁 が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるものについては、 第52条 《容積率 建築物の延べ面積の敷地面積に対…》 する割合以下「容積率」という。は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める数値以下でなければならない。 ただし、当該建築物が第5号に掲げる建築物である場合において、第3項の規定により建築物の延べ面 の規定は、適用しない。

2項 地区計画 又は 沿道地区計画 の区域のうち再開発等促進区又は沿道再開発等促進区( 地区整備計画 又は 沿道地区整備計画 が定められている区域のうち当該地区整備計画又は沿道地区整備計画において10分の六以下の数値で 建築物 建蔽率 の最高限度が定められている区域に限る。)内においては、当該地区計画又は沿道地区計画の内容に適合する建築物で、 特定行政庁 が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるものについては、 第53条第1項 《建築物の建築面積同一敷地内に二以上の建築…》 物がある場合においては、その建築面積の合計の敷地面積に対する割合以下「建蔽率」という。は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める数値を超えてはならない。 1 第1種低層住居専用地域、第2種低層住 から第3項まで、第7項及び第8項の規定は、適用しない。

3項 地区計画 又は 沿道地区計画 の区域のうち再開発等促進区又は沿道再開発等促進区( 地区整備計画 又は 沿道地区整備計画 が定められている区域のうち20メートル以下の高さで 建築物 の高さの最高限度が定められている区域に限る。)内においては、当該地区計画又は沿道地区計画の内容に適合し、かつ、その敷地面積が政令で定める規模以上の建築物であつて 特定行政庁 が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるものについては、 第55条第1項 《第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専…》 用地域又は田園住居地域内においては、建築物の高さは、10メートル又は12メートルのうち当該地域に関する都市計画において定められた建築物の高さの限度を超えてはならない。 及び第2項の規定は、適用しない。

4項 地区計画 又は 沿道地区計画 の区域のうち再開発等促進区又は沿道再開発等促進区( 地区整備計画 又は 沿道地区整備計画 が定められている区域に限る。第6項において同じ。)内においては、敷地内に有効な空地が確保されていること等により、 特定行政庁 が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて許可した 建築物 については、 第56条 《建築物の各部分の高さ 建築物の各部分の…》 高さは、次に掲げるもの以下としなければならない。 1 別表第三い欄及びろ欄に掲げる地域、地区又は区域及び容積率の限度の区分に応じ、前面道路の反対側の境界線からの水平距離が同表は欄に掲げる距離以下の範囲 の規定は、適用しない。

5項 第44条第2項 《2 特定行政庁は、前項第4号の規定による…》 許可をする場合においては、あらかじめ、建築審査会の同意を得なければならない。 の規定は、前項の規定による許可をする場合に準用する。

6項 地区計画 又は 沿道地区計画 の区域のうち再開発等促進区又は沿道再開発等促進区内の 建築物 に対する 第48条第1項 《第1種低層住居専用地域内においては、別表…》 第二い項に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。 ただし、特定行政庁が第1種低層住居専用地域における良好な住居の環境を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合にお から第13項まで(これらの規定を 第87条第2項 《2 建築物次項の建築物を除く。の用途を変…》 更する場合においては、第48条第1項から第14項まで、第51条、第60条の2第3項及び第68条の3第7項の規定並びに第39条第2項、第40条、第43条第3項、第43条の二、第49条から第50条まで、第 又は第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、 第48条第1項 《第1種低層住居専用地域内においては、別表…》 第二い項に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。 ただし、特定行政庁が第1種低層住居専用地域における良好な住居の環境を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合にお から第11項まで及び第13項中「又は公益上やむを得ない」とあるのは「公益上やむを得ないと認め、又は地区計画若しくは沿道地区計画において定められた土地利用に関する基本方針に適合し、かつ、当該地区計画若しくは沿道地区計画の区域における業務の利便の増進上やむを得ない」と、同条第12項中「工業の利便上又は公益上必要」とあるのは「工業の利便上若しくは公益上必要と認め、又は地区計画若しくは沿道地区計画において定められた土地利用に関する基本方針に適合し、かつ、当該地区計画若しくは沿道地区計画の区域における業務の利便の増進上やむを得ない」とする。

7項 地区計画 の区域のうち開発整備促進区( 都市計画 法第12条の5第4項に規定する開発整備促進区をいう。以下同じ。)で 地区整備計画 が定められているものの区域(当該地区整備計画において同法第12条の12の土地の区域として定められている区域に限る。)内においては、別表第二()項に掲げる 建築物 のうち当該地区整備計画の内容に適合するもので、 特定行政庁 が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるものについては、 第48条第6項 《6 第2種住居地域内においては、別表第二…》 へ項に掲げる建築物は、建築してはならない。 ただし、特定行政庁が第2種住居地域における住居の環境を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合においては、この限りでない。 、第7項、第12項及び第14項の規定は、適用しない。

8項 地区計画 の区域のうち開発整備促進区( 地区整備計画 が定められている区域に限る。)内の 建築物 前項の建築物を除く。)に対する 第48条第6項 《6 第2種住居地域内においては、別表第二…》 へ項に掲げる建築物は、建築してはならない。 ただし、特定行政庁が第2種住居地域における住居の環境を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合においては、この限りでない。 、第7項、第12項及び第14項(これらの規定を 第87条第2項 《2 建築物次項の建築物を除く。の用途を変…》 更する場合においては、第48条第1項から第14項まで、第51条、第60条の2第3項及び第68条の3第7項の規定並びに第39条第2項、第40条、第43条第3項、第43条の二、第49条から第50条まで、第 又は第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、 第48条第6項 《6 第2種住居地域内においては、別表第二…》 へ項に掲げる建築物は、建築してはならない。 ただし、特定行政庁が第2種住居地域における住居の環境を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合においては、この限りでない。 、第7項及び第14項中「又は公益上やむを得ない」とあるのは「公益上やむを得ないと認め、又は地区計画において定められた土地利用に関する基本方針に適合し、かつ、当該地区計画の区域における商業その他の業務の利便の増進上やむを得ない」と、同条第12項中「工業の利便上又は公益上必要」とあるのは「工業の利便上若しくは公益上必要と認め、又は地区計画において定められた土地利用に関する基本方針に適合し、かつ、当該地区計画の区域における商業その他の業務の利便の増進上やむを得ない」とする。

9項 歴史的風致維持向上地区計画 の区域( 歴史的風致維持向上地区整備計画 が定められている区域に限る。)内の 建築物 に対する 第48条第1項 《第1種低層住居専用地域内においては、別表…》 第二い項に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。 ただし、特定行政庁が第1種低層住居専用地域における良好な住居の環境を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合にお から第13項まで(これらの規定を 第87条第2項 《2 建築物次項の建築物を除く。の用途を変…》 更する場合においては、第48条第1項から第14項まで、第51条、第60条の2第3項及び第68条の3第7項の規定並びに第39条第2項、第40条、第43条第3項、第43条の二、第49条から第50条まで、第 又は第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、 第48条第1項 《第1種低層住居専用地域内においては、別表…》 第二い項に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。 ただし、特定行政庁が第1種低層住居専用地域における良好な住居の環境を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合にお から第11項まで及び第13項中「又は公益上やむを得ない」とあるのは「公益上やむを得ないと認め、又は歴史的風致維持向上地区計画において定められた土地利用に関する基本方針に適合し、かつ、当該歴史的風致維持向上地区計画の区域における歴史的風致(地域歴史的風致法第1条に規定する歴史的風致をいう。)の維持及び向上を図る上でやむを得ない」と、同条第12項中「工業の利便上又は公益上必要」とあるのは「工業の利便上若しくは公益上必要と認め、又は歴史的風致維持向上地区計画において定められた土地利用に関する基本方針に適合し、かつ、当該歴史的風致維持向上地区計画の区域における歴史的風致(地域歴史的風致法第1条に規定する歴史的風致をいう。)の維持及び向上を図る上でやむを得ない」とする。

68条の4 (建築物の容積率の最高限度を区域の特性に応じたものと公共施設の整備の状況に応じたものとに区分して定める地区計画等の区域内における建築物の容積率の特例)

1項 次に掲げる条件に該当する 地区計画 防災街区整備地区計画 又は 沿道地区計画 防災街区整備地区計画にあつては、密集市街地整備法第32条第2項第1号に規定する地区防災施設(以下単に「地区防災施設」という。)の区域が定められているものに限る。以下この条において同じ。)の区域内にある 建築物 で、当該地区計画、防災街区整備地区計画又は沿道地区計画の内容( 都市計画 法第12条の6第2号、密集市街地整備法第32条の2第2号又は沿道整備法第9条の2第2号の規定による 公共施設の整備の状況に応じた建築物の容積率の最高限度 以下この条において「 公共施設の整備の状況に応じた建築物の 容積率 の最高限度 」という。)を除く。)に適合し、かつ、 特定行政庁 が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるものについては、公共施設の整備の状況に応じた建築物の容積率の最高限度に関する第2号の条例の規定は、適用しない。

1号 地区整備計画 特定建築物地区整備計画 防災街区整備地区整備計画 又は 沿道地区整備計画 が定められている区域のうち、次に掲げる事項が定められている区域であること。

都市計画 法第12条の六、密集市街地整備法第32条の二又は沿道整備法第9条の2の規定による区域の特性に応じたものと公共施設の整備の状況に応じたものとに区分した 建築物 容積率 の最高限度

1)から(3)までに掲げる区域の区分に従い、当該(1)から(3)までに定める施設の配置及び規模

(1) 地区整備計画 の区域 都市計画 法第12条の5第2項第1号に規定する地区施設又は同条第5項第1号に規定する施設

(2) 防災街区整備地区整備計画 の区域密集市街地整備法第32条第2項第2号に規定する地区施設

(3) 沿道地区整備計画 の区域沿道整備法第9条第2項第1号に規定する沿道地区施設又は同条第4項第1号に規定する施設

2号 第68条の2第1項 《市町村は、地区計画等の区域地区整備計画、…》 特定建築物地区整備計画、防災街区整備地区整備計画、歴史的風致維持向上地区整備計画、沿道地区整備計画又は集落地区整備計画以下「地区整備計画等」という。が定められている区域に限る。内において、建築物の敷地 の規定に基づく条例で、前号イに掲げる事項に関する制限が定められている区域であること。

68条の5 (区域を区分して建築物の容積を適正に配分する地区計画等の区域内における建築物の容積率の特例)

1項 次に掲げる条件に該当する 地区計画 又は 沿道地区計画 の区域内にある 建築物 については、当該地区計画又は沿道地区計画において定められた建築物の 容積率 の最高限度を 第52条第1項第1号 《建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合以…》 下「容積率」という。は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める数値以下でなければならない。 ただし、当該建築物が第5号に掲げる建築物である場合において、第3項の規定により建築物の延べ面積の算定に から第4号までに定める数値とみなして、同条の規定を適用する。

1号 地区整備計画 又は 沿道地区整備計画 都市計画 法第12条の七又は沿道整備法第9条の3の規定により、地区整備計画又は沿道地区整備計画の区域を区分して 建築物 容積率 の最高限度が定められているものに限る。)が定められている区域であること。

2号 前号の 建築物 容積率 の最高限度が当該区域に係る 用途地域 において定められた建築物の容積率を超えるものとして定められている区域にあつては、 地区整備計画 又は 沿道地区整備計画 において次に掲げる事項が定められており、かつ、 第68条の2第1項 《市町村は、地区計画等の区域地区整備計画、…》 特定建築物地区整備計画、防災街区整備地区整備計画、歴史的風致維持向上地区整備計画、沿道地区整備計画又は集落地区整備計画以下「地区整備計画等」という。が定められている区域に限る。内において、建築物の敷地 の規定に基づく条例でこれらの事項に関する制限が定められている区域であること。

建築物 容積率 の最低限度

建築物 の敷地面積の最低限度

壁面の位置の制限( 道路 に面する壁面の位置を制限するものを含むものに限る。

68条の5の2 (区域を区分して建築物の容積を適正に配分する特定建築物地区整備計画等の区域内における建築物の容積率の特例)

1項 次に掲げる条件に該当する 防災街区整備地区計画 の区域内にある 建築物 第2号に規定する区域内の建築物にあつては、防災街区整備地区計画の内容に適合する建築物で、 特定行政庁 が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるものに限る。)については、当該防災街区整備地区計画において定められた建築物の 容積率 の最高限度を 第52条第1項第1号 《建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合以…》 下「容積率」という。は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める数値以下でなければならない。 ただし、当該建築物が第5号に掲げる建築物である場合において、第3項の規定により建築物の延べ面積の算定に から第4号までに定める数値とみなして、同条の規定を適用する。

1号 特定建築物地区整備計画 及び 防災街区整備地区整備計画 いずれも密集市街地整備法第32条の3第1項の規定により、その区域をそれぞれ区分し、又は区分しないで 建築物 容積率 の最高限度が定められているものに限る。)が定められている区域であること。

2号 前号の 建築物 容積率 の最高限度が当該区域に係る 用途地域 において定められた建築物の容積率を超えるものとして定められている区域にあつては、 特定建築物地区整備計画 において次に掲げる事項が定められており、かつ、 第68条の2第1項 《市町村は、地区計画等の区域地区整備計画、…》 特定建築物地区整備計画、防災街区整備地区整備計画、歴史的風致維持向上地区整備計画、沿道地区整備計画又は集落地区整備計画以下「地区整備計画等」という。が定められている区域に限る。内において、建築物の敷地 の規定に基づく条例でこれらの事項に関する制限が定められている区域であること。

建築物 容積率 の最低限度

建築物 の敷地面積の最低限度

壁面の位置の制限( 道路 に面する壁面の位置を制限するものを含むものに限る。

68条の5の3 (高度利用と都市機能の更新とを図る地区計画等の区域内における制限の特例)

1項 次に掲げる条件に該当する 地区計画 又は 沿道地区計画 の区域内にある 建築物 については、当該地区計画又は沿道地区計画において定められた建築物の 容積率 の最高限度を 第52条第1項第2号 《建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合以…》 下「容積率」という。は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める数値以下でなければならない。 ただし、当該建築物が第5号に掲げる建築物である場合において、第3項の規定により建築物の延べ面積の算定に から第4号までに定める数値とみなして、同条の規定を適用する。

1号 都市計画 法第12条の八又は沿道整備法第9条の4の規定により、次に掲げる事項が定められている 地区整備計画 又は 沿道地区整備計画 の区域であること。

建築物 容積率 の最高限度

建築物 容積率 の最低限度( 沿道地区整備計画 において沿道整備法第9条第6項第2号の建築物の沿道整備 道路 に係る間口率の最低限度及び建築物の高さの最低限度が定められている場合にあつては、これらの最低限度)、建築物の 建蔽率 の最高限度、建築物の 建築 面積の最低限度及び壁面の位置の制限(壁面の位置の制限にあつては、市街地の環境の向上を図るため必要な場合に限る。

2号 第68条の2第1項 《市町村は、地区計画等の区域地区整備計画、…》 特定建築物地区整備計画、防災街区整備地区整備計画、歴史的風致維持向上地区整備計画、沿道地区整備計画又は集落地区整備計画以下「地区整備計画等」という。が定められている区域に限る。内において、建築物の敷地 の規定に基づく条例で、前号ロに掲げる事項(壁面の位置の制限にあつては、 地区整備計画 又は 沿道地区整備計画 に定められたものに限る。)に関する制限が定められている区域であること。

2項 前項各号に掲げる条件に該当する 地区計画 又は 沿道地区計画 の区域内においては、敷地内に 道路 に接して有効な空地が確保されていること等により、 特定行政庁 が、交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて許可した 建築物 については、 第56条第1項第1号 《建築物の各部分の高さは、次に掲げるもの以…》 下としなければならない。 1 別表第三い欄及びろ欄に掲げる地域、地区又は区域及び容積率の限度の区分に応じ、前面道路の反対側の境界線からの水平距離が同表は欄に掲げる距離以下の範囲内においては、当該部分か 及び第2項から第4項までの規定は、適用しない。

3項 第44条第2項 《2 特定行政庁は、前項第4号の規定による…》 許可をする場合においては、あらかじめ、建築審査会の同意を得なければならない。 の規定は、前項の規定による許可をする場合に準用する。

68条の5の4 (住居と住居以外の用途とを区分して定める地区計画等の区域内における建築物の容積率の特例)

1項 次に掲げる条件に該当する 地区計画 防災街区整備地区計画 又は 沿道地区計画 の区域内にあるその全部又は一部を住宅の用途に供する 建築物 については、当該地区計画、防災街区整備地区計画又は沿道地区計画において定められた建築物の 容積率 の最高限度を 第52条第1項第2号 《建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合以…》 下「容積率」という。は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める数値以下でなければならない。 ただし、当該建築物が第5号に掲げる建築物である場合において、第3項の規定により建築物の延べ面積の算定に 又は第3号に定める数値とみなして、同条(第8項を除く。)の規定を適用する。ただし、当該建築物が同条第3項の規定により建築物の延べ面積の算定に当たりその床面積が当該建築物の延べ面積に算入されない部分を有するときは、当該部分の床面積を含む当該建築物の容積率は、当該建築物がある地域に関する 都市計画 において定められた同条第1項第2号又は第3号に定める数値の1・五倍以下でなければならない。

1号 次に掲げる事項が定められている 地区整備計画 特定建築物地区整備計画 防災街区整備地区整備計画 又は 沿道地区整備計画 の区域であること。

建築物 容積率 の最高限度( 都市計画 法第12条の九、密集市街地整備法第32条の四又は沿道整備法第9条の5の規定により、それぞれ 都市計画法 第12条の9第1号 《住居と住居以外の用途とを適正に配分する地…》 区整備計画 第12条の9 地区整備計画開発整備促進区におけるものを除く。以下この条において同じ。においては、住居と住居以外の用途とを適正に配分することが当該地区整備計画の区域の特性再開発等促進区にあつ 、密集市街地整備法第32条の4第1号又は沿道整備法第9条の5第1号に掲げるものの数値が 第52条第1項第2号 《建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合以…》 下「容積率」という。は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める数値以下でなければならない。 ただし、当該建築物が第5号に掲げる建築物である場合において、第3項の規定により建築物の延べ面積の算定に 又は第3号に定める数値以上その1・五倍以下で定められているものに限る。

建築物 容積率 の最低限度

建築物 の敷地面積の最低限度

壁面の位置の制限( 道路 に面する壁面の位置を制限するものを含むものに限る。

2号 第68条の2第1項 《市町村は、地区計画等の区域地区整備計画、…》 特定建築物地区整備計画、防災街区整備地区整備計画、歴史的風致維持向上地区整備計画、沿道地区整備計画又は集落地区整備計画以下「地区整備計画等」という。が定められている区域に限る。内において、建築物の敷地 の規定に基づく条例で、前号ロからニまでに掲げる事項に関する制限が定められている区域であること。

3号 当該区域が第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域又は準工業地域内にあること。

68条の5の5 (区域の特性に応じた高さ、配列及び形態を備えた建築物の整備を誘導する地区計画等の区域内における制限の特例)

1項 次に掲げる条件に該当する 地区計画 等( 集落地区計画 を除く。以下この条において同じ。)の区域内の 建築物 で、当該地区計画等の内容に適合し、かつ、 特定行政庁 が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるものについては、 第52条第2項 《2 前項に定めるもののほか、前面道路前面…》 道路が二以上あるときは、その幅員の最大のもの。以下この項及び第12項において同じ。の幅員が12メートル未満である建築物の容積率は、当該前面道路の幅員のメートルの数値に、次の各号に掲げる区分に従い、当該 の規定は、適用しない。

1号 次に掲げる事項が定められている 地区整備計画 等( 集落地区整備計画 を除く。)の区域であること。

都市計画 法第12条の十、密集市街地整備法第32条の五、地域歴史的風致法第32条又は沿道整備法第9条の6の規定による壁面の位置の制限、壁面後退区域(壁面の位置の制限として定められた限度の線と敷地境界線との間の土地の区域をいう。以下この条において同じ。)における工作物の設置の制限及び 建築物 の高さの最高限度

建築物 容積率 の最高限度

建築物 の敷地面積の最低限度

2号 第68条の2第1項 《市町村は、地区計画等の区域地区整備計画、…》 特定建築物地区整備計画、防災街区整備地区整備計画、歴史的風致維持向上地区整備計画、沿道地区整備計画又は集落地区整備計画以下「地区整備計画等」という。が定められている区域に限る。内において、建築物の敷地 の規定に基づく条例で、前号イ及びハに掲げる事項(壁面後退区域における工作物の設置の制限を除く。)に関する制限が定められている区域であること。

2項 前項第1号イ及びハに掲げる事項が定められており、かつ、 第68条の2第1項 《市町村は、地区計画等の区域地区整備計画、…》 特定建築物地区整備計画、防災街区整備地区整備計画、歴史的風致維持向上地区整備計画、沿道地区整備計画又は集落地区整備計画以下「地区整備計画等」という。が定められている区域に限る。内において、建築物の敷地 の規定に基づく条例で前項第1号イ及びハに掲げる事項(壁面後退区域における工作物の設置の制限を除く。)に関する制限が定められている 地区計画 等の区域内にある 建築物 で、当該地区計画等の内容に適合し、かつ、敷地内に有効な空地が確保されていること等により、 特定行政庁 が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるものについては、 第56条 《建築物の各部分の高さ 建築物の各部分の…》 高さは、次に掲げるもの以下としなければならない。 1 別表第三い欄及びろ欄に掲げる地域、地区又は区域及び容積率の限度の区分に応じ、前面道路の反対側の境界線からの水平距離が同表は欄に掲げる距離以下の範囲 の規定は、適用しない。

68条の5の6 (地区計画等の区域内における建築物の建蔽率の特例)

1項 次に掲げる条件に該当する 地区計画 等( 集落地区計画 を除く。)の区域内の 建築物 については、第1号イに掲げる地区施設等の下にある部分で、 特定行政庁 が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるものの 建築 面積は、 第53条第1項 《建築物の建築面積同一敷地内に二以上の建築…》 物がある場合においては、その建築面積の合計の敷地面積に対する割合以下「建蔽率」という。は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める数値を超えてはならない。 1 第1種低層住居専用地域、第2種低層住 及び第2項、 第57条の5第1項 《高層住居誘導地区内においては、建築物の建…》 蔽率は、高層住居誘導地区に関する都市計画において建築物の建蔽率の最高限度が定められたときは、当該最高限度以下でなければならない。 及び第2項、 第59条第1項 《高度利用地区内においては、建築物の容積率…》 及び建蔽率並びに建築物の建築面積同一敷地内に二以上の建築物がある場合においては、それぞれの建築面積は、高度利用地区に関する都市計画において定められた内容に適合するものでなければならない。 ただし、次の第59条の2第1項 《その敷地内に政令で定める空地を有し、かつ…》 、その敷地面積が政令で定める規模以上である建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がなく、かつ、その建蔽率、容積率及び各部分の高さについて総合的な配慮がなされていることにより市街地の第60条の2第1項 《都市再生特別地区内においては、建築物の容…》 積率及び建蔽率、建築物の建築面積同一敷地内に二以上の建築物がある場合においては、それぞれの建築面積並びに建築物の高さは、都市再生特別地区に関する都市計画において定められた内容に適合するものでなければな第68条 《 景観地区内においては、建築物の高さは、…》 景観地区に関する都市計画において建築物の高さの最高限度又は最低限度が定められたときは、当該最高限度以下又は当該最低限度以上でなければならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物については、こ の八、 第86条第3項 《3 建築物の敷地又は建築物の敷地以外の土…》 地で二以上のものが、政令で定める空地を有し、かつ、面積が政令で定める規模以上である一団地を形成している場合において、当該一団地その内に第8項の規定により現に公告されている他の対象区域があるときは、当該 及び第4項、 第86条の2第2項 《2 面積が政令で定める規模以上である公告…》 認定対象区域内において、一敷地内認定建築物以外の建築物を新築し、又は一敷地内認定建築物について増築等をしようとする場合当該区域内に政令で定める空地を有することとなる場合に限る。において、国土交通省令で 及び第3項、 第86条の5第3項 《3 第1項の規定による許可の取消しの申請…》 を受けた特定行政庁は、当該申請に係る公告許可対象区域内の建築物の位置及び建蔽率、容積率、各部分の高さその他の構造について、交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がなく、かつ、市街地の環境の整備改善を阻害 並びに 第86条の6第1項 《一団地の住宅施設に関する都市計画を定める…》 場合においては、第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域又は田園住居地域については、第52条第1項第1号に規定する容積率、第53条第1項第1号に規定する建蔽率、第54条第2項に規定する外壁の後退 に規定する建築物の 建蔽率 の算定の基礎となる建築面積に算入しない。

1号 地区整備計画 等( 集落地区整備計画 を除く。)が定められている区域のうち、次に掲げる事項が定められている区域であること。

その配置が地盤面の上に定められている通路その他の公共空地である地区施設等( 第68条の4第1号 《建築物の容積率の最高限度を区域の特性に応…》 じたものと公共施設の整備の状況に応じたものとに区分して定める地区計画等の区域内における建築物の容積率の特例 第68条の4 次に掲げる条件に該当する地区計画、防災街区整備地区計画又は沿道地区計画防災街区 ロに規定する施設、地域歴史的風致法第31条第2項第1号に規定する地区施設又は地区防災施設をいう。以下同じ。

壁面の位置の制限(イの地区施設等に面する壁面の位置を制限するものを含むものに限る。

2号 第68条の2第1項 《市町村は、地区計画等の区域地区整備計画、…》 特定建築物地区整備計画、防災街区整備地区整備計画、歴史的風致維持向上地区整備計画、沿道地区整備計画又は集落地区整備計画以下「地区整備計画等」という。が定められている区域に限る。内において、建築物の敷地 の規定に基づく条例で、前号ロに掲げる事項に関する制限が定められている区域であること。

68条の6 (道路の位置の指定に関する特例)

1項 地区計画 等に道の配置及び規模又はその区域が定められている場合には、当該地区計画等の区域(次の各号に掲げる地区計画等の区分に応じて、当該各号に定める事項が定められている区域に限る。次条第1項において同じ。)における 第42条第1項第5号 《この章の規定において「道路」とは、次の各…》 号のいずれかに該当する幅員4メートル特定行政庁がその地方の気候若しくは風土の特殊性又は土地の状況により必要と認めて都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域内においては、6メートル。次項及び第3項に の規定による位置の指定は、地区計画等に定められた道の配置又はその区域に即して行わなければならない。ただし、 建築物 の敷地として利用しようとする土地の位置と現に存する 道路 の位置との関係その他の事由によりこれにより難いと認められる場合においては、この限りでない。

1号 地区計画 再開発等促進区若しくは開発整備促進区(いずれも 都市計画 法第12条の5第5項第1号に規定する施設の配置及び規模が定められているものに限る。又は 地区整備計画

2号 防災街区整備地区計画 地区防災施設の区域又は 防災街区整備地区整備計画

3号 歴史的風致維持向上地区計画 歴史的風致維持向上 地区整備計画

4号 沿道地区計画 沿道再開発等促進区(沿道整備法第9条第4項第1号に規定する施設の配置及び規模が定められているものに限る。又は 沿道地区整備計画

5号 集落地区計画 集落 地区整備計画

68条の7 (予定道路の指定)

1項 特定行政庁 は、 地区計画 等に道の配置及び規模又はその区域が定められている場合で、次の各号の1に該当するときは、当該地区計画等の区域において、地区計画等に定められた道の配置及び規模又はその区域に即して、政令で定める基準に従い、予定 道路 の指定を行うことができる。ただし、第2号又は第3号に該当する場合で当該指定に伴う制限により当該指定の際現に当該予定道路の敷地となる土地を含む土地について所有権その他の権利を有する者が当該土地をその権利に基づいて利用することが著しく妨げられることとなるときは、この限りでない。

1号 当該指定について、当該予定 道路 の敷地となる土地の所有者その他の政令で定める利害関係を有する者の同意を得たとき。

2号 土地区画整理法 による土地区画整理事業又はこれに準ずる事業により主要な区画 道路 が整備された区域において、当該指定に係る道が新たに当該区画道路に接続した細街路網を一体的に形成するものであるとき。

3号 地区計画 等においてその配置及び規模又はその区域が定められた道の相当部分の整備が既に行われている場合で、整備の行われていない道の部分に 建築物 建築 等が行われることにより整備された道の機能を著しく阻害するおそれがあるとき。

2項 特定行政庁 は、前項の規定により予定 道路 の指定を行う場合(同項第1号に該当する場合を除く。)においては、あらかじめ、 建築 審査会の同意を得なければならない。

3項 第46条第1項 《特定行政庁は、街区内における建築物の位置…》 を整えその環境の向上を図るために必要があると認める場合においては、建築審査会の同意を得て、壁面線を指定することができる。 この場合においては、あらかじめ、その指定に利害関係を有する者の出頭を求めて公開 後段、第2項及び第3項の規定は、前項に規定する場合について準用する。

4項 第1項の規定により予定 道路 が指定された場合においては、当該予定道路を 第42条第1項 《この章の規定において「道路」とは、次の各…》 号のいずれかに該当する幅員4メートル特定行政庁がその地方の気候若しくは風土の特殊性又は土地の状況により必要と認めて都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域内においては、6メートル。次項及び第3項に に規定する道路とみなして、 第44条 《道路内の建築制限 建築物又は敷地を造成…》 するための擁壁は、道路内に、又は道路に突き出して建築し、又は築造してはならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物については、この限りでない。 1 地盤面下に設ける建築物 2 公衆便所、巡査 の規定を適用する。

5項 第1項の規定により予定 道路 が指定された場合において、 建築物 の敷地が予定道路に接するとき又は当該敷地内に予定道路があるときは、 特定行政庁 が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて許可した建築物については、当該予定道路を 第52条第2項 《2 前項に定めるもののほか、前面道路前面…》 道路が二以上あるときは、その幅員の最大のもの。以下この項及び第12項において同じ。の幅員が12メートル未満である建築物の容積率は、当該前面道路の幅員のメートルの数値に、次の各号に掲げる区分に従い、当該 の前面道路とみなして、同項から同条第7項まで及び第9項の規定を適用するものとする。この場合においては、当該敷地のうち予定道路に係る部分の面積は、敷地面積又は敷地の部分の面積に算入しないものとする。

6項 第44条第2項 《2 特定行政庁は、前項第4号の規定による…》 許可をする場合においては、あらかじめ、建築審査会の同意を得なければならない。 の規定は、前項の規定による許可をする場合に準用する。

68条の8 (建築物の敷地が地区計画等の区域の内外にわたる場合の措置)

1項 第68条の2第1項 《市町村は、地区計画等の区域地区整備計画、…》 特定建築物地区整備計画、防災街区整備地区整備計画、歴史的風致維持向上地区整備計画、沿道地区整備計画又は集落地区整備計画以下「地区整備計画等」という。が定められている区域に限る。内において、建築物の敷地 の規定に基づく条例で 建築物 容積率 の最高限度又は建築物の 建蔽率 の最高限度が定められた場合において、建築物の敷地が当該条例による制限を受ける区域の内外にわたるときは、当該条例で定められた建築物の容積率の最高限度又は建築物の建蔽率の最高限度を、それぞれ当該建築物の当該条例による制限を受ける区域内にある部分に係る 第52条第1項 《建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合以…》 下「容積率」という。は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める数値以下でなければならない。 ただし、当該建築物が第5号に掲げる建築物である場合において、第3項の規定により建築物の延べ面積の算定に 及び第2項の規定による建築物の容積率の限度又は 第53条第1項 《建築物の建築面積同一敷地内に二以上の建築…》 物がある場合においては、その建築面積の合計の敷地面積に対する割合以下「建蔽率」という。は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める数値を超えてはならない。 1 第1種低層住居専用地域、第2種低層住 の規定による建築物の建蔽率の限度とみなして、 第52条第7項 《7 建築物の敷地が第1項及び第2項の規定…》 による建築物の容積率に関する制限を受ける地域、地区又は区域の二以上にわたる場合においては、当該建築物の容積率は、第1項及び第2項の規定による当該各地域、地区又は区域内の建築物の容積率の限度にその敷地の 、第14項及び第15項又は 第53条第2項 《2 建築物の敷地が前項の規定による建築物…》 の建蔽率に関する制限を受ける地域又は区域の二以上にわたる場合においては、当該建築物の建蔽率は、同項の規定による当該各地域又は区域内の建築物の建蔽率の限度にその敷地の当該地域又は区域内にある各部分の面積 及び第4項から第6項までの規定を適用する。

8節 都市計画区域及び準都市計画区域以外の区域内の建築物の敷地及び構造

68条の9

1項 第6条第1項第3号 《建築主は、第1号若しくは第2号に掲げる建…》 築物を建築しようとする場合増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第1号又は第2号に規定する規模のものとなる場合を含む。、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする の規定に基づき、都道府県知事が関係市町村の意見を聴いて指定する区域内においては、地方公共団体は、当該区域内における土地利用の状況等を考慮し、適正かつ合理的な土地利用を図るため必要と認めるときは、政令で定める基準に従い、条例で、 建築物 又はその敷地と 道路 との関係、建築物の 容積率 、建築物の高さその他の建築物の敷地又は構造に関して必要な制限を定めることができる。

2項 景観法 第74条第1項 《市町村は、都市計画区域及び準都市計画区域…》 外の景観計画区域のうち、相当数の建築物の建築が行われ、現に良好な景観が形成されている一定の区域について、その景観の保全を図るため、準景観地区を指定することができる。 の準景観地区内においては、市町村は、良好な景観の保全を図るため必要があると認めるときは、政令で定める基準に従い、条例で、 建築物 の高さ、壁面の位置その他の建築物の構造又は敷地に関して必要な制限を定めることができる。

3章の2 型式適合認定等

68条の10 (型式適合認定)

1項 国土交通大臣は、申請により、 建築 材料又は 主要構造部 建築設備 その他の 建築物 の部分で、政令で定めるものの型式が、前3章の規定又はこれに基づく命令の規定( 第68条の25第1項 《構造方法等の認定前3章の規定又はこれに基…》 づく命令の規定で、建築物の構造上の基準その他の技術的基準に関するものに基づき国土交通大臣がする構造方法、建築材料又はプログラムに係る認定をいう。以下同じ。の申請をしようとする者は、国土交通省令で定める の構造方法等の認定の内容を含む。)のうち当該建築材料又は建築物の部分の構造上の基準その他の技術的基準に関する政令で定める一連の規定に適合するものであることの認定(以下「 型式適合認定 」という。)を行うことができる。

2項 型式適合認定 の申請の手続その他型式適合認定に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

68条の11 (型式部材等製造者の認証)

1項 国土交通大臣は、申請により、規格化された型式の 建築 材料、 建築物 の部分又は建築物で、国土交通省令で定めるもの(以下この章において「 型式部材等 」という。)の製造又は新築(以下この章において単に「製造」という。)をする者について、当該 型式部材等 の製造者としての認証を行う。

2項 前項の申請をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、国土交通省令で定める事項を記載した申請書を提出して、これを行わなければならない。

3項 国土交通大臣は、第1項の規定による認証をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。

68条の12 (欠格条項)

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、前条第1項の規定による認証を受けることができない。

1号 建築 基準法令の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して2年を経過しない者

2号 第68条の21第1項 《国土交通大臣は、認証型式部材等製造者が次…》 の各号のいずれかに該当するときは、その認証を取り消さなければならない。 1 第68条の12第1号又は第3号に該当するに至つたとき。 2 当該認証に係る型式適合認定が取り消されたとき。 若しくは第2項又は 第68条の23第1項 《国土交通大臣は、認証外国型式部材等製造者…》 が次の各号のいずれかに該当するときは、その認証を取り消さなければならない。 1 前条第2項において準用する第68条の12第1号又は第3号に該当するに至つたとき。 2 当該認証に係る型式適合認定が取り消 若しくは第2項の規定により認証を取り消され、その取消しの日から起算して2年を経過しない者

3号 法人であつて、その役員のうちに前2号のいずれかに該当する者があるもの

68条の13 (認証の基準)

1項 国土交通大臣は、 第68条の11第1項 《国土交通大臣は、申請により、規格化された…》 型式の建築材料、建築物の部分又は建築物で、国土交通省令で定めるもの以下この章において「型式部材等」という。の製造又は新築以下この章において単に「製造」という。をする者について、当該型式部材等の製造者と の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときは、同項の規定による認証をしなければならない。

1号 申請に係る 型式部材等 の型式で型式部材等の種類ごとに国土交通省令で定めるものが 型式適合認定 を受けたものであること。

2号 申請に係る 型式部材等 の製造設備、検査設備、検査方法、品質管理方法その他品質保持に必要な技術的生産条件が国土交通省令で定める技術的基準に適合していると認められること。

68条の14 (認証の更新)

1項 第68条の11第1項 《国土交通大臣は、申請により、規格化された…》 型式の建築材料、建築物の部分又は建築物で、国土交通省令で定めるもの以下この章において「型式部材等」という。の製造又は新築以下この章において単に「製造」という。をする者について、当該型式部材等の製造者と の規定による認証は、5年以上10年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

2項 第68条の11第2項 《2 前項の申請をしようとする者は、国土交…》 通省令で定めるところにより、国土交通省令で定める事項を記載した申請書を提出して、これを行わなければならない。 及び前2条の規定は、前項の認証の更新の場合について準用する。

68条の15 (承継)

1項 第68条の11第1項 《国土交通大臣は、申請により、規格化された…》 型式の建築材料、建築物の部分又は建築物で、国土交通省令で定めるもの以下この章において「型式部材等」という。の製造又は新築以下この章において単に「製造」という。をする者について、当該型式部材等の製造者と の認証を受けた者(以下この章において「 認証 型式部材等 製造者 」という。)が当該認証に係る型式部材等の製造の事業の全部を譲渡し、又は 認証型式部材等製造者 について相続、合併若しくは分割(当該認証に係る型式部材等の製造の事業の全部を承継させるものに限る。)があつたときは、その事業の全部を譲り受けた者又は相続人(相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により当該事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者。以下この条において同じ。)、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割によりその事業の全部を承継した法人は、その認証型式部材等製造者の地位を承継する。ただし、当該事業の全部を譲り受けた者又は相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割により当該事業の全部を承継した法人が 第68条 《 景観地区内においては、建築物の高さは、…》 景観地区に関する都市計画において建築物の高さの最高限度又は最低限度が定められたときは、当該最高限度以下又は当該最低限度以上でなければならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物については、こ の十二各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

68条の16 (変更の届出)

1項 認証型式部材等製造者 は、 第68条の11第2項 《2 前項の申請をしようとする者は、国土交…》 通省令で定めるところにより、国土交通省令で定める事項を記載した申請書を提出して、これを行わなければならない。 の国土交通省令で定める事項に変更(国土交通省令で定める軽微なものを除く。)があつたときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

68条の17 (廃止の届出)

1項 認証型式部材等製造者 は、当該認証に係る 型式部材等 の製造の事業を廃止しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

2項 前項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る 第68条の11第1項 《国土交通大臣は、申請により、規格化された…》 型式の建築材料、建築物の部分又は建築物で、国土交通省令で定めるもの以下この章において「型式部材等」という。の製造又は新築以下この章において単に「製造」という。をする者について、当該型式部材等の製造者と の規定による認証は、その効力を失う。

3項 国土交通大臣は、第1項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。

68条の18 (型式適合義務等)

1項 認証型式部材等製造者 は、その認証に係る 型式部材等 の製造をするときは、当該型式部材等がその認証に係る型式に適合するようにしなければならない。ただし、輸出のため当該型式部材等の製造をする場合、試験的に当該型式部材等の製造をする場合その他の国土交通省令で定める場合は、この限りでない。

2項 認証型式部材等製造者 は、国土交通省令で定めるところにより、製造をする当該認証に係る 型式部材等 について検査を行い、その検査記録を作成し、これを保存しなければならない。

68条の19 (表示等)

1項 認証型式部材等製造者 は、その認証に係る 型式部材等 の製造をしたときは、これに当該型式部材等が認証型式部材等製造者が製造をした型式部材等であることを示す国土交通省令で定める方式による特別な表示を付することができる。

2項 何人も、前項の規定による場合を除くほか、 建築 材料、 建築物 の部分又は建築物に、同項の表示又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。

68条の20 (認証型式部材等に関する確認及び検査の特例)

1項 認証型式部材等製造者 が製造をするその認証に係る 型式部材等 以下この章において「 認証型式部材等 」という。)は、 第6条第4項 《4 建築主事等は、第1項の申請書を受理し…》 た場合においては、同項第1号又は第2号に係るものにあつてはその受理した日から35日以内に、同項第3号に係るものにあつてはその受理した日から7日以内に、申請に係る建築物の計画が建築基準関係規定に適合する に規定する 審査 第6条の2第1項 《前条第1項各号に掲げる建築物の計画前条第…》 3項各号のいずれかに該当するものを除く。が建築基準関係規定に適合するものであることについて、第77条の18から第77条の二十一までの規定の定めるところにより国土交通大臣又は都道府県知事が指定した者の確 の規定による確認のための審査又は 第18条第3項 《3 建築主事等は、前項の通知を受けた場合…》 においては、第6条第4項に定める期間内に、当該通知に係る建築物の計画が建築基準関係規定第6条の4第1項第1号若しくは第2号に掲げる建築物の建築、大規模の修繕若しくは大規模の模様替又は同項第3号に掲げる 若しくは第4項に規定する審査において、その認証に係る型式に適合するものとみなす。

2項 建築物 以外の 認証型式部材等 で前条第1項の表示を付したもの及び建築物である認証型式部材等でその新築の工事が国土交通省令で定めるところにより 建築 士である 工事監理者 によつて 設計 図書のとおり実施されたことが確認されたものは、 第7条第4項 《4 建築主事等が第1項の規定による申請を…》 受理した場合においては、建築主事等又はその委任を受けた当該市町村若しくは都道府県の職員以下この章において「検査実施者」という。は、その申請を受理した日から7日以内に、当該工事に係る建築物及びその敷地が第7条の2第1項 《第77条の18から第77条の二十一までの…》 規定の定めるところにより国土交通大臣又は都道府県知事が指定した者が、第6条第1項の規定による工事の完了の日から4日が経過する日までに、当該工事に係る建築物及びその敷地が建築基準関係規定に適合しているか第7条の3第4項 《4 建築主事等が第1項の規定による申請を…》 受理した場合においては、検査実施者は、その申請を受理した日から4日以内に、当該申請に係る工事中の建築物等建築、大規模の修繕又は大規模の模様替の工事中の建築物及びその敷地をいう。以下この章において同じ。第7条の4第1項 《第6条第1項の規定による工事が特定工程を…》 含む場合において、第7条の2第1項の規定による指定を受けた者が当該特定工程に係る工事を終えた後の工事中の建築物等について、検査前に施工された工事に係る建築物の部分及びその敷地が建築基準関係規定に適合す 又は 第18条第21項 《21 建築主事等が前項の規定による通知を…》 受けた場合においては、検査実施者は、その通知を受けた日から7日以内に、その通知に係る建築物及びその敷地が建築基準関係規定第7条の5に規定する建築物の建築、大規模の修繕又は大規模の模様替の工事について通 、第23項、第29項若しくは第32項の規定による検査において、その認証に係る型式に適合するものとみなす。

68条の21 (認証の取消し)

1項 国土交通大臣は、 認証型式部材等製造者 が次の各号のいずれかに該当するときは、その認証を取り消さなければならない。

1号 第68条の12第1号 《欠格条項 第68条の12 次の各号のいず…》 れかに該当する者は、前条第1項の規定による認証を受けることができない。 1 建築基準法令の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して2年を経過しない者 2 又は第3号に該当するに至つたとき。

2号 当該認証に係る 型式適合認定 が取り消されたとき。

2項 国土交通大臣は、 認証型式部材等製造者 が次の各号のいずれかに該当するときは、その認証を取り消すことができる。

1号 第68条 《 景観地区内においては、建築物の高さは、…》 景観地区に関する都市計画において建築物の高さの最高限度又は最低限度が定められたときは、当該最高限度以下又は当該最低限度以上でなければならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物については、こ の十六、 第68条 《 景観地区内においては、建築物の高さは、…》 景観地区に関する都市計画において建築物の高さの最高限度又は最低限度が定められたときは、当該最高限度以下又は当該最低限度以上でなければならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物については、こ の十八又は 第68条の19第2項 《2 何人も、前項の規定による場合を除くほ…》 か、建築材料、建築物の部分又は建築物に、同項の表示又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。 の規定に違反したとき。

2号 認証型式部材等 の製造設備、検査設備、検査方法、品質管理方法その他品質保持に必要な技術的生産条件が、 第68条の13第2号 《認証の基準 第68条の13 国土交通大臣…》 は、第68条の11第1項の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときは、同項の規定による認証をしなければならない。 1 申請に係る型式部材等の型式で型式部材等の種類ごとに国土交通省令で定めるものが の国土交通省令で定める技術的基準に適合していないと認めるとき。

3号 不正な手段により認証を受けたとき。

3項 国土交通大臣は、前2項の規定により認証を取り消したときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。

68条の22 (外国型式部材等製造者の認証)

1項 国土交通大臣は、申請により、外国において本邦に輸出される 型式部材等 の製造をする者について、当該型式部材等の外国製造者としての認証を行う。

2項 第68条の11第2項 《2 前項の申請をしようとする者は、国土交…》 通省令で定めるところにより、国土交通省令で定める事項を記載した申請書を提出して、これを行わなければならない。 及び第3項並びに 第68条の12 《欠格条項 次の各号のいずれかに該当する…》 者は、前条第1項の規定による認証を受けることができない。 1 建築基準法令の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して2年を経過しない者 2 第68条の2 から 第68条 《 景観地区内においては、建築物の高さは、…》 景観地区に関する都市計画において建築物の高さの最高限度又は最低限度が定められたときは、当該最高限度以下又は当該最低限度以上でなければならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物については、こ の十四までの規定は前項の認証に、 第68条の15 《承継 第68条の11第1項の認証を受け…》 た者以下この章において「認証型式部材等製造者」という。が当該認証に係る型式部材等の製造の事業の全部を譲渡し、又は認証型式部材等製造者について相続、合併若しくは分割当該認証に係る型式部材等の製造の事業の から 第68条 《 景観地区内においては、建築物の高さは、…》 景観地区に関する都市計画において建築物の高さの最高限度又は最低限度が定められたときは、当該最高限度以下又は当該最低限度以上でなければならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物については、こ の十九までの規定は同項の認証を受けた者(以下この章において「 認証外国 型式部材等 製造者 」という。)に、 第68条の20 《認証型式部材等に関する確認及び検査の特例…》 認証型式部材等製造者が製造をするその認証に係る型式部材等以下この章において「認証型式部材等」という。は、第6条第4項に規定する審査、第6条の2第1項の規定による確認のための審査又は第18条第3項若 の規定は 認証外国型式部材等製造者 が製造をする型式部材等に準用する。この場合において、 第68条の19第2項 《2 何人も、前項の規定による場合を除くほ…》 か、建築材料、建築物の部分又は建築物に、同項の表示又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。 中「何人も」とあるのは「認証外国型式部材等製造者は」と、「 建築 材料」とあるのは「本邦に輸出される建築材料」と読み替えるものとする。

68条の23 (認証の取消し)

1項 国土交通大臣は、 認証外国型式部材等製造者 が次の各号のいずれかに該当するときは、その認証を取り消さなければならない。

1号 前条第2項において準用する 第68条の12第1号 《欠格条項 第68条の12 次の各号のいず…》 れかに該当する者は、前条第1項の規定による認証を受けることができない。 1 建築基準法令の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して2年を経過しない者 2 又は第3号に該当するに至つたとき。

2号 当該認証に係る 型式適合認定 が取り消されたとき。

2項 国土交通大臣は、 認証外国型式部材等製造者 が次の各号のいずれかに該当するときは、その認証を取り消すことができる。

1号 前条第2項において準用する 第68条 《 景観地区内においては、建築物の高さは、…》 景観地区に関する都市計画において建築物の高さの最高限度又は最低限度が定められたときは、当該最高限度以下又は当該最低限度以上でなければならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物については、こ の十六、 第68条 《 景観地区内においては、建築物の高さは、…》 景観地区に関する都市計画において建築物の高さの最高限度又は最低限度が定められたときは、当該最高限度以下又は当該最低限度以上でなければならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物については、こ の十八又は 第68条の19第2項 《2 何人も、前項の規定による場合を除くほ…》 か、建築材料、建築物の部分又は建築物に、同項の表示又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。 の規定に違反したとき。

2号 認証に係る 型式部材等 の製造設備、検査設備、検査方法、品質管理方法その他品質保持に必要な技術的生産条件が、前条第2項において準用する 第68条の13第2号 《認証の基準 第68条の13 国土交通大臣…》 は、第68条の11第1項の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときは、同項の規定による認証をしなければならない。 1 申請に係る型式部材等の型式で型式部材等の種類ごとに国土交通省令で定めるものが の国土交通省令で定める技術的基準に適合していないと認めるとき。

3号 不正な手段により認証を受けたとき。

4号 第15条の2第1項 《国土交通大臣は、第1条の目的を達成するた…》 め特に必要があると認めるときは、建築物若しくは建築物の敷地の所有者、管理者若しくは占有者、建築主、設計者、建築材料等を製造した者、工事監理者、工事施工者、建築物に関する調査をした者若しくは第68条の1 の規定による報告若しくは物件の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出をしたとき。

5号 第15条の2第1項 《国土交通大臣は、第1条の目的を達成するた…》 め特に必要があると認めるときは、建築物若しくは建築物の敷地の所有者、管理者若しくは占有者、建築主、設計者、建築材料等を製造した者、工事監理者、工事施工者、建築物に関する調査をした者若しくは第68条の1 の規定による検査若しくは試験を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。

6号 第4項の規定による費用の負担をしないとき。

3項 国土交通大臣は、前2項の規定により認証を取り消したときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。

4項 第15条の2第1項 《国土交通大臣は、第1条の目的を達成するた…》 め特に必要があると認めるときは、建築物若しくは建築物の敷地の所有者、管理者若しくは占有者、建築主、設計者、建築材料等を製造した者、工事監理者、工事施工者、建築物に関する調査をした者若しくは第68条の1 の規定による検査又は試験に要する費用(政令で定めるものに限る。)は、当該検査又は試験を受ける 認証外国型式部材等製造者 の負担とする。

68条の24 (指定認定機関等による認定等の実施)

1項 国土交通大臣は、 第77条の36 《指定 第68条の24第1項第88条第1…》 項において準用する場合を含む。の規定による指定以下この節において単に「指定」という。は、認定等を行おうとする者外国にある事務所により行おうとする者を除く。の申請により行う。 2 前項の申請は、国土交通 から 第77条 《建築物の借主の地位 建築協定の目的とな…》 つている建築物に関する基準が建築物の借主の権限に係る場合においては、その建築協定については、当該建築物の借主は、土地の所有者等とみなす。 の三十九までの規定の定めるところにより指定する者に、 型式適合認定 又は 第68条の11第1項 《国土交通大臣は、申請により、規格化された…》 型式の建築材料、建築物の部分又は建築物で、国土交通省令で定めるもの以下この章において「型式部材等」という。の製造又は新築以下この章において単に「製造」という。をする者について、当該型式部材等の製造者と 若しくは 第68条の22第1項 《国土交通大臣は、申請により、外国において…》 本邦に輸出される型式部材等の製造をする者について、当該型式部材等の外国製造者としての認証を行う。 の規定による認証、 第68条の14第1項 《第68条の11第1項の規定による認証は、…》 5年以上10年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。 第68条の22第2項 《2 第68条の11第2項及び第3項並びに…》 第68条の12から第68条の十四までの規定は前項の認証に、第68条の15から第68条の十九までの規定は同項の認証を受けた者以下この章において「認証外国型式部材等製造者」という。に、第68条の20の規定 において準用する場合を含む。)の認証の更新及び 第68条の11第3項 《3 国土交通大臣は、第1項の規定による認…》 証をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。 第68条の22第2項 《2 第68条の11第2項及び第3項並びに…》 第68条の12から第68条の十四までの規定は前項の認証に、第68条の15から第68条の十九までの規定は同項の認証を受けた者以下この章において「認証外国型式部材等製造者」という。に、第68条の20の規定 において準用する場合を含む。)の規定による公示(以下「 認定等 」という。)の全部又は一部を行わせることができる。

2項 国土交通大臣は、前項の規定による指定をしたときは、当該指定を受けた者が行う 認定等 を行わないものとする。

3項 国土交通大臣は、 第77条の54 《承認 第68条の24第3項第88条第1…》 項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。の規定による承認は、認定等を行おうとする者外国にある事務所により行おうとする者に限る。の申請により行う。 2 第77条の36第2項の規定は前項の申 の規定の定めるところにより承認する者に、 認定等 外国において事業を行う者の申請に基づき行うものに限る。)の全部又は一部を行わせることができる。

68条の25 (構造方法等の認定)

1項 構造方法等の認定(前3章の規定又はこれに基づく命令の規定で、 建築物 の構造上の基準その他の技術的基準に関するものに基づき国土交通大臣がする構造方法、 建築 材料又は プログラム に係る認定をいう。以下同じ。)の申請をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、国土交通省令で定める事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出して、これをしなければならない。

2項 国土交通大臣は、構造方法等の認定のための 審査 に当たつては、審査に係る構造方法、 建築 材料又は プログラム の性能に関する評価(以下この条において単に「評価」という。)に基づきこれを行うものとする。

3項 国土交通大臣は、 第77条の56 《指定性能評価機関 第68条の25第3項…》 第88条第1項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。の規定による指定は、第68条の25第3項の評価以下「性能評価」という。を行おうとする者外国にある事務所により行おうとする者を除く。の申 の規定の定めるところにより指定する者に、構造方法等の認定のための 審査 に必要な評価の全部又は一部を行わせることができる。

4項 国土交通大臣は、前項の規定による指定をしたときは、当該指定を受けた者が行う評価を行わないものとする。

5項 国土交通大臣が第3項の規定による指定をした場合において、当該指定に係る構造方法等の認定の申請をしようとする者は、第7項の規定により申請する場合を除き、第3項の規定による指定を受けた者が作成した当該申請に係る構造方法、 建築 材料又は プログラム の性能に関する評価書(以下この条において「 性能評価書 」という。)を第1項の申請書に添えて、これをしなければならない。この場合において、国土交通大臣は、当該 性能評価書 に基づき構造方法等の認定のための 審査 を行うものとする。

6項 国土交通大臣は、 第77条の57 《承認性能評価機関 第68条の25第6項…》 第88条第1項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。の規定による承認は、性能評価を行おうとする者外国にある事務所により行おうとする者に限る。の申請により行う。 2 第77条の36第2項の の規定の定めるところにより承認する者に、構造方法等の認定のための 審査 に必要な評価(外国において事業を行う者の申請に基づき行うものに限る。)の全部又は一部を行わせることができる。

7項 外国において事業を行う者は、前項の承認を受けた者が作成した 性能評価書 を第1項の申請書に添えて構造方法等の認定を申請することができる。この場合において、国土交通大臣は、当該性能評価書に基づき構造方法等の認定のための 審査 を行うものとする。

68条の26 (特殊構造方法等認定)

1項 特殊構造方法等認定( 第38条 《特殊の構造方法又は建築材料 この章の規…》 及びこれに基づく命令の規定は、その予想しない特殊の構造方法又は建築材料を用いる建築物については、国土交通大臣がその構造方法又は建築材料がこれらの規定に適合するものと同等以上の効力があると認める場合に 第66条 《第38条の準用 第38条の規定は、その…》 予想しない特殊の構造方法又は建築材料を用いる建築物に対するこの節の規定及びこれに基づく命令の規定の適用について準用する。 及び 第67条の2 《第38条の準用 第38条の規定は、その…》 予想しない特殊の構造方法又は建築材料を用いる建築物に対する前条第1項及び第2項の規定の適用について準用する。 において準用する場合を含む。)の規定による認定をいう。以下同じ。)の申請をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、国土交通省令で定める事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出して、これをしなければならない。

4章 建築協定

69条 (建築協定の目的)

1項 市町村は、その区域の一部について、住宅地としての環境又は商店街としての利便を高度に維持増進する等 建築物 の利用を増進し、かつ、土地の環境を改善するために必要と認める場合においては、土地の所有者及び 借地権 を有する者( 土地区画整理法 第98条第1項 《施行者は、換地処分を行う前において、土地…》 の区画形質の変更若しくは公共施設の新設若しくは変更に係る工事のため必要がある場合又は換地計画に基づき換地処分を行うため必要がある場合においては、施行地区内の宅地について仮換地を指定することができる。 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 第83条 《土地区画整理法の準用 土地区画整理法第…》 3章第3節から第7節までの規定は、住宅街区整備事業について準用する。 において準用する場合を含む。次条第3項、 第74条の2第1項 《建築協定区域内の土地土地区画整理法第98…》 条第1項の規定により仮換地として指定された土地にあつては、当該土地に対応する従前の土地で当該建築協定の効力が及ばない者の所有するものの全部又は一部について借地権が消滅した場合においては、その借地権の目 及び第2項並びに 第75条の2第1項 《建築協定区域内の土地の所有者土地区画整理…》 法第98条第1項の規定により仮換地として指定された土地にあつては、当該土地に対応する従前の土地の所有者で当該建築協定の効力が及ばないものは、建築協定の認可等の公告のあつた日以後いつでも、特定行政庁に対 、第2項及び第5項において同じ。)の規定により仮換地として指定された土地にあつては、当該土地に対応する従前の土地の所有者及び借地権を有する者。以下「土地の所有者等」と総称する。)が当該土地について一定の区域を定め、その区域内における建築物の敷地、位置、構造、用途、形態、意匠又は 建築設備 に関する基準についての協定(以下「 建築協定 」という。)を締結することができる旨を、条例で、定めることができる。

70条 (建築協定の認可の申請)

1項 前条の規定による 建築 協定を締結しようとする土地の所有者等は、協定の目的となつている土地の区域(以下「 建築協定区域 」という。)、 建築物 に関する基準、協定の有効期間及び協定違反があつた場合の措置を定めた建築協定書を作成し、その代表者によつて、これを 特定行政庁 に提出し、その認可を受けなければならない。

2項 前項の 建築 協定書においては、同項に規定するもののほか、前条の条例で定める区域内の土地のうち、建築協定区域に隣接した土地であつて、建築協定区域の一部とすることにより 建築物 の利用の増進及び土地の環境の改善に資するものとして建築協定区域の土地となることを当該建築協定区域内の土地の所有者等が希望するもの(以下「 建築協定区域隣接地 」という。)を定めることができる。

3項 第1項の 建築 協定書については、土地の所有者等の全員の合意がなければならない。ただし、当該建築協定区域内の土地( 土地区画整理法 第98条第1項 《施行者は、換地処分を行う前において、土地…》 の区画形質の変更若しくは公共施設の新設若しくは変更に係る工事のため必要がある場合又は換地計画に基づき換地処分を行うため必要がある場合においては、施行地区内の宅地について仮換地を指定することができる。 の規定により仮換地として指定された土地にあつては、当該土地に対応する従前の土地)に 借地権 の目的となつている土地がある場合においては、当該借地権の目的となつている土地の所有者以外の土地の所有者等の全員の合意があれば足りる。

4項 第1項の規定によつて 建築 協定書を提出する場合において、当該建築協定区域が建築主事を置く市町村の区域外にあるときは、その所在地の市町村の長を経由しなければならない。

71条 (申請に係る建築協定の公告)

1項 市町村の長は、前条第1項又は第4項の規定による 建築 協定書の提出があつた場合においては、遅滞なく、その旨を公告し、20日以上の相当の期間を定めて、これを関係人の縦覧に供さなければならない。

72条 (公開による意見の聴取)

1項 市町村の長は、前条の縦覧期間の満了後、関係人の出頭を求めて公開による意見の聴取を行わなければならない。

2項 建築 主事を置く市町村以外の市町村の長は、前項の意見の聴取をした後、遅滞なく、当該建築協定書を、同項の規定による意見の聴取の記録を添えて、都道府県知事に送付しなければならない。この場合において、当該市町村の長は、当該建築協定書の内容について意見があるときは、その意見を付さなければならない。

73条 (建築協定の認可)

1項 特定行政庁 は、当該 建築 協定の認可の申請が、次に掲げる条件に該当するときは、当該建築協定を認可しなければならない。

1号 建築 協定の目的となつている土地又は 建築物 の利用を不当に制限するものでないこと。

2号 第69条 《建築協定の目的 市町村は、その区域の一…》 部について、住宅地としての環境又は商店街としての利便を高度に維持増進する等建築物の利用を増進し、かつ、土地の環境を改善するために必要と認める場合においては、土地の所有者及び借地権を有する者土地区画整理 の目的に合致するものであること。

3号 建築 協定において建築協定区域隣接地を定める場合には、その区域の境界が明確に定められていることその他の建築協定区域隣接地について国土交通省令で定める基準に適合するものであること。

2項 特定行政庁 は、前項の認可をした場合においては、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。この場合において、当該 建築 協定が建築主事を置く市町村の区域外の区域に係るものであるときは、都道府県知事は、その認可した建築協定に係る建築協定書の写し一通を当該建築協定区域及び建築協定区域隣接地の所在地の市町村の長に送付しなければならない。

3項 第1項の規定による認可をした市町村の長又は前項の規定によつて 建築 協定書の写の送付を受けた市町村の長は、その建築協定書を当該市町村の事務所に備えて、一般の縦覧に供さなければならない。

74条 (建築協定の変更)

1項 建築 協定区域内における土地の所有者等(当該建築協定の効力が及ばない者を除く。)は、前条第1項の規定による認可を受けた建築協定に係る建築協定区域、 建築物 に関する基準、有効期間、協定違反があつた場合の措置又は建築協定区域隣接地を変更しようとする場合においては、その旨を定め、これを 特定行政庁 に申請してその認可を受けなければならない。

2項 前4条の規定は、前項の認可の手続に準用する。

74条の2

1項 建築 協定区域内の土地( 土地区画整理法 第98条第1項 《施行者は、換地処分を行う前において、土地…》 の区画形質の変更若しくは公共施設の新設若しくは変更に係る工事のため必要がある場合又は換地計画に基づき換地処分を行うため必要がある場合においては、施行地区内の宅地について仮換地を指定することができる。 の規定により仮換地として指定された土地にあつては、当該土地に対応する従前の土地)で当該建築協定の効力が及ばない者の所有するものの全部又は一部について 借地権 が消滅した場合においては、その借地権の目的となつていた土地(同項の規定により仮換地として指定された土地に対応する従前の土地にあつては、当該土地についての仮換地として指定された土地)は、当該建築協定区域から除かれるものとする。

2項 建築 協定区域内の土地で 土地区画整理法 第98条第1項 《施行者は、換地処分を行う前において、土地…》 の区画形質の変更若しくは公共施設の新設若しくは変更に係る工事のため必要がある場合又は換地計画に基づき換地処分を行うため必要がある場合においては、施行地区内の宅地について仮換地を指定することができる。 の規定により仮換地として指定されたものが、同法第86条第1項の換地計画又は 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 第72条第1項 《施行者は、施行地区内の宅地について換地処…》 分を行うため、換地計画を定めなければならない。 この場合において、施行者が個人施行者、組合、市町村、機構又は地方公社であるときは、国土交通省令で定めるところにより、その換地計画について都府県知事の認可 の換地計画において当該土地に対応する従前の土地についての換地として定められず、かつ、 土地区画整理法 第91条第3項 《3 第1項の場合において、同項に規定する…》 地積が小である宅地の所有者及びその宅地に隣接する宅地の所有者の申出があつたときは、当該申出に係る宅地について、換地計画において換地を定めないで、施行地区内の土地の共有持分を与えるように定めることができ 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 第82条 《土地区画整理法の準用 土地区画整理法第…》 88条、第89条、第90条から第92条まで、第94条及び第95条の規定は、換地計画について準用する。 2 前項中土地区画整理法第91条第4項及び第92条第3項に係る部分は、第68条第1項の規定により指 において準用する場合を含む。)の規定により当該土地に対応する従前の土地の所有者に対してその共有持分を与えるように定められた土地としても定められなかつたときは、当該土地は、 土地区画整理法 第103条第4項 《4 国土交通大臣は、換地処分をした場合に…》 おいては、その旨を公告しなければならない。 都道府県知事は、都道府県が換地処分をした場合又は前項の届出があつた場合においては、換地処分があつた旨を公告しなければならない。 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 第83条 《土地区画整理法の準用 土地区画整理法第…》 3章第3節から第7節までの規定は、住宅街区整備事業について準用する。 において準用する場合を含む。)の公告があつた日が終了した時において当該建築協定区域から除かれるものとする。

3項 前2項の場合においては、当該 借地権 を有していた者又は当該仮換地として指定されていた土地に対応する従前の土地に係る土地の所有者等(当該 建築 協定の効力が及ばない者を除く。)は、遅滞なく、その旨を 特定行政庁 に届け出なければならない。

4項 特定行政庁 は、前項の規定による届出があつた場合その他第1項又は第2項の規定により 建築 協定区域内の土地が当該建築協定区域から除かれたことを知つた場合においては、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。

75条 (建築協定の効力)

1項 第73条第2項 《2 特定行政庁は、前項の認可をした場合に…》 おいては、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。 この場合において、当該建築協定が建築主事を置く市町村の区域外の区域に係るものであるときは、都道府県知事は、その認可した建築協定に係る建築協定書の写 又はこれを準用する 第74条第2項 《2 前4条の規定は、前項の認可の手続に準…》 用する。 の規定による認可の公告(次条において「 建築協定の認可等の公告 」という。)のあつた 建築 協定は、その公告のあつた日以後において当該建築協定区域内の土地の所有者等となつた者(当該建築協定について 第70条第3項 《3 第1項の建築協定書については、土地の…》 所有者等の全員の合意がなければならない。 ただし、当該建築協定区域内の土地土地区画整理法第98条第1項の規定により仮換地として指定された土地にあつては、当該土地に対応する従前の土地に借地権の目的となつ 又はこれを準用する 第74条第2項 《2 前4条の規定は、前項の認可の手続に準…》 用する。 の規定による合意をしなかつた者の有する土地の所有権を承継した者を除く。)に対しても、その効力があるものとする。

75条の2 (建築協定の認可等の公告のあつた日以後建築協定に加わる手続等)

1項 建築 協定区域内の土地の所有者( 土地区画整理法 第98条第1項 《施行者は、換地処分を行う前において、土地…》 の区画形質の変更若しくは公共施設の新設若しくは変更に係る工事のため必要がある場合又は換地計画に基づき換地処分を行うため必要がある場合においては、施行地区内の宅地について仮換地を指定することができる。 の規定により仮換地として指定された土地にあつては、当該土地に対応する従前の土地の所有者)で当該建築協定の効力が及ばないものは、建築協定の認可等の公告のあつた日以後いつでも、 特定行政庁 に対して書面でその意思を表示することによつて、当該建築協定に加わることができる。

2項 建築 協定区域隣接地の区域内の土地に係る土地の所有者等は、建築協定の認可等の公告のあつた日以後いつでも、当該土地に係る土地の所有者等の全員の合意により、 特定行政庁 に対して書面でその意思を表示することによつて、建築協定に加わることができる。ただし、当該土地( 土地区画整理法 第98条第1項 《施行者は、換地処分を行う前において、土地…》 の区画形質の変更若しくは公共施設の新設若しくは変更に係る工事のため必要がある場合又は換地計画に基づき換地処分を行うため必要がある場合においては、施行地区内の宅地について仮換地を指定することができる。 の規定により仮換地として指定された土地にあつては、当該土地に対応する従前の土地)の区域内に 借地権 の目的となつている土地がある場合においては、当該借地権の目的となつている土地の所有者以外の土地の所有者等の全員の合意があれば足りる。

3項 建築 協定区域隣接地の区域内の土地に係る土地の所有者等で前項の意思を表示したものに係る土地の区域は、その意思の表示があつた時以後、建築協定区域の一部となるものとする。

4項 第73条第2項 《2 前項の規定による損失の補償については…》 、損失を与えた者と損失を受けた者が協議しなければならない。 及び第3項の規定は、第1項又は第2項の規定による意思の表示があつた場合に準用する。

5項 建築 協定は、第1項又は第2項の規定により当該建築協定に加わつた者がその時において所有し、又は 借地権 を有していた当該建築協定区域内の土地( 土地区画整理法 第98条第1項 《施行者は、換地処分を行う前において、土地…》 の区画形質の変更若しくは公共施設の新設若しくは変更に係る工事のため必要がある場合又は換地計画に基づき換地処分を行うため必要がある場合においては、施行地区内の宅地について仮換地を指定することができる。 の規定により仮換地として指定された土地にあつては、当該土地に対応する従前の土地)について、前項において準用する 第73条第2項 《2 前項の規定による損失の補償については…》 、損失を与えた者と損失を受けた者が協議しなければならない。 の規定による公告のあつた日以後において土地の所有者等となつた者(当該建築協定について第2項の規定による合意をしなかつた者の有する土地の所有権を承継した者及び前条の規定の適用がある者を除く。)に対しても、その効力があるものとする。

76条 (建築協定の廃止)

1項 建築 協定区域内の土地の所有者等(当該建築協定の効力が及ばない者を除く。)は、 第73条第1項 《特定行政庁は、当該建築協定の認可の申請が…》 、次に掲げる条件に該当するときは、当該建築協定を認可しなければならない。 1 建築協定の目的となつている土地又は建築物の利用を不当に制限するものでないこと。 2 第69条の目的に合致するものであること の規定による認可を受けた建築協定を廃止しようとする場合においては、その過半数の合意をもつてその旨を定め、これを 特定行政庁 に申請してその認可を受けなければならない。

2項 特定行政庁 は、前項の認可をした場合においては、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。

76条の2 (土地の共有者等の取扱い)

1項 土地の共有者又は共同 借地権 者は、 第70条第3項 《3 第1項の建築協定書については、土地の…》 所有者等の全員の合意がなければならない。 ただし、当該建築協定区域内の土地土地区画整理法第98条第1項の規定により仮換地として指定された土地にあつては、当該土地に対応する従前の土地に借地権の目的となつ 第74条第2項 《2 前4条の規定は、前項の認可の手続に準…》 用する。 において準用する場合を含む。)、 第75条の2第1項 《建築協定区域内の土地の所有者土地区画整理…》 法第98条第1項の規定により仮換地として指定された土地にあつては、当該土地に対応する従前の土地の所有者で当該建築協定の効力が及ばないものは、建築協定の認可等の公告のあつた日以後いつでも、特定行政庁に対 及び第2項並びに前条第1項の規定の適用については、合わせて1の所有者又は借地権者とみなす。

76条の3 (建築協定の設定の特則)

1項 第69条 《建築協定の目的 市町村は、その区域の一…》 部について、住宅地としての環境又は商店街としての利便を高度に維持増進する等建築物の利用を増進し、かつ、土地の環境を改善するために必要と認める場合においては、土地の所有者及び借地権を有する者土地区画整理 の条例で定める区域内における土地で、1の所有者以外に土地の所有者等が存しないものの所有者は、当該土地の区域を 建築 協定区域とする建築協定を定めることができる。

2項 前項の規定による 建築 協定を定めようとする者は、建築協定区域、 建築物 に関する基準、協定の有効期間及び協定違反があつた場合の措置を定めた建築協定書を作成し、これを 特定行政庁 に提出して、その認可を受けなければならない。

3項 前項の 建築 協定書においては、同項に規定するもののほか、建築協定区域隣接地を定めることができる。

4項 第70条第4項 《4 第1項の規定によつて建築協定書を提出…》 する場合において、当該建築協定区域が建築主事を置く市町村の区域外にあるときは、その所在地の市町村の長を経由しなければならない。 及び 第71条 《申請に係る建築協定の公告 市町村の長は…》 、前条第1項又は第4項の規定による建築協定書の提出があつた場合においては、遅滞なく、その旨を公告し、20日以上の相当の期間を定めて、これを関係人の縦覧に供さなければならない。 から 第73条 《建築協定の認可 特定行政庁は、当該建築…》 協定の認可の申請が、次に掲げる条件に該当するときは、当該建築協定を認可しなければならない。 1 建築協定の目的となつている土地又は建築物の利用を不当に制限するものでないこと。 2 第69条の目的に合致 までの規定は、第2項の認可の手続に準用する。

5項 第2項の規定による認可を受けた 建築 協定は、認可の日から起算して3年以内において当該建築協定区域内の土地に二以上の土地の所有者等が存することとなつた時から、 第73条第2項 《2 特定行政庁は、前項の認可をした場合に…》 おいては、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。 この場合において、当該建築協定が建築主事を置く市町村の区域外の区域に係るものであるときは、都道府県知事は、その認可した建築協定に係る建築協定書の写 の規定による認可の公告のあつた建築協定と同1の効力を有する建築協定となる。

6項 第74条 《建築協定の変更 建築協定区域内における…》 土地の所有者等当該建築協定の効力が及ばない者を除く。は、前条第1項の規定による認可を受けた建築協定に係る建築協定区域、建築物に関する基準、有効期間、協定違反があつた場合の措置又は建築協定区域隣接地を変 及び 第76条 《建築協定の廃止 建築協定区域内の土地の…》 所有者等当該建築協定の効力が及ばない者を除く。は、第73条第1項の規定による認可を受けた建築協定を廃止しようとする場合においては、その過半数の合意をもつてその旨を定め、これを特定行政庁に申請してその認 の規定は、前項の規定により 第73条第2項 《2 特定行政庁は、前項の認可をした場合に…》 おいては、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。 この場合において、当該建築協定が建築主事を置く市町村の区域外の区域に係るものであるときは、都道府県知事は、その認可した建築協定に係る建築協定書の写 の規定による認可の公告のあつた 建築 協定と同1の効力を有する建築協定となつた建築協定の変更又は廃止について準用する。

77条 (建築物の借主の地位)

1項 建築 協定の目的となつている 建築物 に関する基準が建築物の借主の権限に係る場合においては、その建築協定については、当該建築物の借主は、土地の所有者等とみなす。

4章の2 指定建築基準適合判定資格者検定機関等 > 1節 指定建築基準適合判定資格者検定機関

77条の2 (指定)

1項 第5条の2第1項 《国土交通大臣は、第77条の2から第77条…》 の五までの規定の定めるところにより指定する者以下「指定建築基準適合判定資格者検定機関」という。に、建築基準適合判定資格者検定の実施に関する事務以下「建築基準適合判定資格者検定事務」という。を行わせるこ の規定による指定は、1を限り、 建築 基準適合判定資格者検定事務を行おうとする者の申請により行う。

77条の3 (欠格条項)

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、 第5条の2第1項 《国土交通大臣は、第77条の2から第77条…》 の五までの規定の定めるところにより指定する者以下「指定建築基準適合判定資格者検定機関」という。に、建築基準適合判定資格者検定の実施に関する事務以下「建築基準適合判定資格者検定事務」という。を行わせるこ の規定による指定を受けることができない。

1号 一般社団法人又は一般財団法人以外の者

2号 建築 基準法令の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して2年を経過しない者

3号 第77条の15第1項 《国土交通大臣は、指定建築基準適合判定資格…》 者検定機関が第77条の3第1号、第2号又は第4号のいずれかに該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。 又は第2項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して2年を経過しない者

4号 その役員のうちに、イ又はロのいずれかに該当する者がある者

第2号に該当する者

第77条の6第2項 《2 国土交通大臣は、指定建築基準適合判定…》 資格者検定機関の役員が、第77条の9第1項の認可を受けた建築基準適合判定資格者検定事務規程に違反したとき、又は建築基準適合判定資格者検定事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定建築基準適合判定資 の規定による命令により解任され、その解任の日から起算して2年を経過しない者

77条の4 (指定の基準)

1項 国土交通大臣は、 第5条の2第1項 《国土交通大臣は、第77条の2から第77条…》 の五までの規定の定めるところにより指定する者以下「指定建築基準適合判定資格者検定機関」という。に、建築基準適合判定資格者検定の実施に関する事務以下「建築基準適合判定資格者検定事務」という。を行わせるこ の規定による指定の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、その指定をしてはならない。

1号 職員( 第77条の7第1項 《指定建築基準適合判定資格者検定機関は、建…》 築基準適合判定資格者検定の問題の作成及び採点を建築基準適合判定資格者検定委員に行わせなければならない。 建築 基準適合判定資格者検定委員を含む。)、設備、建築基準適合判定資格者検定事務の実施の方法その他の事項についての建築基準適合判定資格者検定事務の実施に関する計画が、建築基準適合判定資格者検定事務の適確な実施のために適切なものであること。

2号 前号の 建築 基準適合判定資格者検定事務の実施に関する計画を適確に実施するに足りる経理的及び技術的な基礎を有するものであること。

3号 建築 基準適合判定資格者検定事務以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて建築基準適合判定資格者検定事務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。

77条の5 (指定の公示等)

1項 国土交通大臣は、 第5条の2第1項 《国土交通大臣は、第77条の2から第77条…》 の五までの規定の定めるところにより指定する者以下「指定建築基準適合判定資格者検定機関」という。に、建築基準適合判定資格者検定の実施に関する事務以下「建築基準適合判定資格者検定事務」という。を行わせるこ の規定による指定をしたときは、 指定建築基準適合判定資格者検定機関 の名称及び住所、 建築 基準適合判定資格者検定事務を行う事務所の所在地並びに建築基準適合判定資格者検定事務の開始の日を公示しなければならない。

2項 指定建築基準適合判定資格者検定機関 は、その名称若しくは住所又は 建築 基準適合判定資格者検定事務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

3項 国土交通大臣は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。

77条の6 (役員の選任及び解任)

1項 指定建築基準適合判定資格者検定機関 の役員の選任及び解任は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

2項 国土交通大臣は、 指定建築基準適合判定資格者検定機関 の役員が、 第77条の9第1項 《指定建築基準適合判定資格者検定機関は、建…》 築基準適合判定資格者検定事務の実施に関する規程以下この節において「建築基準適合判定資格者検定事務規程」という。を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とす の認可を受けた 建築 基準適合判定資格者検定事務規程に違反したとき、又は建築基準適合判定資格者検定事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定建築基準適合判定資格者検定機関に対し、その役員を解任すべきことを命ずることができる。

77条の7 (建築基準適合判定資格者検定委員)

1項 指定建築基準適合判定資格者検定機関 は、 建築 基準適合判定資格者検定の問題の作成及び採点を建築基準適合判定資格者検定委員に行わせなければならない。

2項 建築 基準適合判定資格者検定委員は、建築及び行政に関し学識経験のある者のうちから選任しなければならない。

3項 指定建築基準適合判定資格者検定機関 は、 建築 基準適合判定資格者検定委員を選任し、又は解任したときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

4項 国土交通大臣は、 建築 基準適合判定資格者検定委員が、 第77条の9第1項 《指定建築基準適合判定資格者検定機関は、建…》 築基準適合判定資格者検定事務の実施に関する規程以下この節において「建築基準適合判定資格者検定事務規程」という。を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とす の認可を受けた建築基準適合判定資格者検定事務規程に違反したとき、又は建築基準適合判定資格者検定事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、 指定建築基準適合判定資格者検定機関 に対し、その建築基準適合判定資格者検定委員を解任すべきことを命ずることができる。

77条の8 (秘密保持義務等)

1項 指定建築基準適合判定資格者検定機関 の役員及び職員( 建築 基準適合判定資格者検定委員を含む。第3項において同じ。並びにこれらの職にあつた者は、建築基準適合判定資格者検定事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

2項 前項に定めるもののほか、 建築 基準適合判定資格者検定委員は、建築基準適合判定資格者検定の問題の作成及び採点に当たつて、厳正を保持し不正な行為のないようにしなければならない。

3項 建築 基準適合判定資格者検定事務に従事する 指定建築基準適合判定資格者検定機関 の役員及び職員は、 刑法 1907年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

77条の9 (建築基準適合判定資格者検定事務規程)

1項 指定建築基準適合判定資格者検定機関 は、 建築 基準適合判定資格者検定事務の実施に関する規程(以下この節において「 建築基準適合判定資格者検定事務規程 」という。)を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2項 建築 基準適合判定資格者検定事務規程で定めるべき事項は、国土交通省令で定める。

3項 国土交通大臣は、第1項の認可をした 建築 基準適合判定資格者検定事務規程が建築基準適合判定資格者検定事務の公正かつ適確な実施上不適当となつたと認めるときは、その建築基準適合判定資格者検定事務規程を変更すべきことを命ずることができる。

77条の10 (事業計画等)

1項 指定建築基準適合判定資格者検定機関 は、毎事業年度、事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2項 指定建築基準適合判定資格者検定機関 は、毎事業年度、事業報告書及び収支決算書を作成し、当該事業年度の終了後3月以内に国土交通大臣に提出しなければならない。

77条の11 (帳簿の備付け等)

1項 指定建築基準適合判定資格者検定機関 は、国土交通省令で定めるところにより、 建築 基準適合判定資格者検定事務に関する事項で国土交通省令で定めるものを記載した帳簿を備え付け、これを保存しなければならない。

77条の12 (監督命令)

1項 国土交通大臣は、 建築 基準適合判定資格者検定事務の公正かつ適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、 指定建築基準適合判定資格者検定機関 に対し、建築基準適合判定資格者検定事務に関し監督上必要な命令をすることができる。

77条の13 (報告、検査等)

1項 国土交通大臣は、 建築 基準適合判定資格者検定事務の公正かつ適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、 指定建築基準適合判定資格者検定機関 に対し建築基準適合判定資格者検定事務に関し必要な報告を求め、又はその職員に、指定建築基準適合判定資格者検定機関の事務所に立ち入り、建築基準適合判定資格者検定事務の状況若しくは設備、帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

2項 第15条の2第2項 《2 前項の規定により立入検査をする職員は…》 、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。 及び第3項の規定は、前項の場合について準用する。

77条の14 (建築基準適合判定資格者検定事務の休廃止等)

1項 指定建築基準適合判定資格者検定機関 は、国土交通大臣の許可を受けなければ、 建築 基準適合判定資格者検定事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。

2項 国土交通大臣が前項の規定により 建築 基準適合判定資格者検定事務の全部の廃止を許可したときは、当該許可に係る指定は、その効力を失う。

3項 国土交通大臣は、第1項の許可をしたときは、その旨を公示しなければならない。

77条の15 (指定の取消し等)

1項 国土交通大臣は、 指定建築基準適合判定資格者検定機関 第77条の3第1号 《欠格条項 第77条の3 次の各号のいずれ…》 かに該当する者は、第5条の2第1項の規定による指定を受けることができない。 1 一般社団法人又は一般財団法人以外の者 2 建築基準法令の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることが 、第2号又は第4号のいずれかに該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。

2項 国土交通大臣は、 指定建築基準適合判定資格者検定機関 が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて 建築 基準適合判定資格者検定事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

1号 第77条の5第2項 《2 指定建築基準適合判定資格者検定機関は…》 、その名称若しくは住所又は建築基準適合判定資格者検定事務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。第77条の7第1項 《指定建築基準適合判定資格者検定機関は、建…》 築基準適合判定資格者検定の問題の作成及び採点を建築基準適合判定資格者検定委員に行わせなければならない。 から第3項まで、 第77条 《建築物の借主の地位 建築協定の目的とな…》 つている建築物に関する基準が建築物の借主の権限に係る場合においては、その建築協定については、当該建築物の借主は、土地の所有者等とみなす。 の十、 第77条 《建築物の借主の地位 建築協定の目的とな…》 つている建築物に関する基準が建築物の借主の権限に係る場合においては、その建築協定については、当該建築物の借主は、土地の所有者等とみなす。 の十一又は前条第1項の規定に違反したとき。

2号 第77条の9第1項 《指定建築基準適合判定資格者検定機関は、建…》 築基準適合判定資格者検定事務の実施に関する規程以下この節において「建築基準適合判定資格者検定事務規程」という。を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とす の認可を受けた 建築 基準適合判定資格者検定事務規程によらないで建築基準適合判定資格者検定事務を行つたとき。

3号 第77条の6第2項 《2 国土交通大臣は、指定建築基準適合判定…》 資格者検定機関の役員が、第77条の9第1項の認可を受けた建築基準適合判定資格者検定事務規程に違反したとき、又は建築基準適合判定資格者検定事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定建築基準適合判定資第77条の7第4項 《4 国土交通大臣は、建築基準適合判定資格…》 者検定委員が、第77条の9第1項の認可を受けた建築基準適合判定資格者検定事務規程に違反したとき、又は建築基準適合判定資格者検定事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定建築基準適合判定資格者検定機第77条の9第3項 《3 国土交通大臣は、第1項の認可をした建…》 築基準適合判定資格者検定事務規程が建築基準適合判定資格者検定事務の公正かつ適確な実施上不適当となつたと認めるときは、その建築基準適合判定資格者検定事務規程を変更すべきことを命ずることができる。 又は 第77条の12 《監督命令 国土交通大臣は、建築基準適合…》 判定資格者検定事務の公正かつ適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定建築基準適合判定資格者検定機関に対し、建築基準適合判定資格者検定事務に関し監督上必要な命令をすることができる。 の規定による命令に違反したとき。

4号 第77条 《建築物の借主の地位 建築協定の目的とな…》 つている建築物に関する基準が建築物の借主の権限に係る場合においては、その建築協定については、当該建築物の借主は、土地の所有者等とみなす。 の四各号に掲げる基準に適合していないと認めるとき。

5号 その役員又は 建築 基準適合判定資格者検定委員が、建築基準適合判定資格者検定事務に関し著しく不適当な行為をしたとき。

6号 不正な手段により指定を受けたとき。

3項 国土交通大臣は、前2項の規定により指定を取り消し、又は前項の規定により 建築 基準適合判定資格者検定事務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公示しなければならない。

77条の16 (国土交通大臣による建築基準適合判定資格者検定の実施)

1項 国土交通大臣は、 指定建築基準適合判定資格者検定機関 第77条の14第1項 《指定建築基準適合判定資格者検定機関は、国…》 土交通大臣の許可を受けなければ、建築基準適合判定資格者検定事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。 の規定により 建築 基準適合判定資格者検定事務の全部若しくは一部を休止したとき、前条第2項の規定により指定建築基準適合判定資格者検定機関に対し建築基準適合判定資格者検定事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定建築基準適合判定資格者検定機関が天災その他の事由により建築基準適合判定資格者検定事務の全部若しくは一部を実施することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、 第5条の2第3項 《3 国土交通大臣は、第1項の規定による指…》 定をしたときは、建築基準適合判定資格者検定事務を行わないものとする。 の規定にかかわらず、建築基準適合判定資格者検定事務の全部又は一部を自ら行うものとする。

2項 国土交通大臣は、前項の規定により 建築 基準適合判定資格者検定事務を行い、又は同項の規定により行つている建築基準適合判定資格者検定事務を行わないこととしようとするときは、あらかじめ、その旨を公示しなければならない。

3項 国土交通大臣が、第1項の規定により 建築 基準適合判定資格者検定事務を行うこととし、 第77条の14第1項 《指定建築基準適合判定資格者検定機関は、国…》 土交通大臣の許可を受けなければ、建築基準適合判定資格者検定事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。 の規定により建築基準適合判定資格者検定事務の廃止を許可し、又は前条第1項若しくは第2項の規定により指定を取り消した場合における建築基準適合判定資格者検定事務の引継ぎその他の必要な事項は、国土交通省令で定める。

77条の17 (審査請求)

1項 指定建築基準適合判定資格者検定機関 が行う 建築 基準適合判定資格者検定事務に係る処分又はその不作為については、国土交通大臣に対し、 審査 請求をすることができる。この場合において、国土交通大臣は、 行政不服審査法 2014年法律第68号第25条第2項 《2 処分庁の上級行政庁又は処分庁である審…》 査庁は、必要があると認める場合には、審査請求人の申立てにより又は職権で、処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止その他の措置以下「執行停止」という。をとることができる。 及び第3項、 第46条第1項 《処分事実上の行為を除く。以下この条及び第…》 48条において同じ。についての審査請求が理由がある場合前条第3項の規定の適用がある場合を除く。には、審査庁は、裁決で、当該処分の全部若しくは一部を取り消し、又はこれを変更する。 ただし、審査庁が処分庁 及び第2項、 第47条 《 事実上の行為についての審査請求が理由が…》 ある場合第45条第3項の規定の適用がある場合を除く。には、審査庁は、裁決で、当該事実上の行為が違法又は不当である旨を宣言するとともに、次の各号に掲げる審査庁の区分に応じ、当該各号に定める措置をとる。 並びに 第49条第3項 《3 不作為についての審査請求が理由がある…》 場合には、審査庁は、裁決で、当該不作為が違法又は不当である旨を宣言する。 この場合において、次の各号に掲げる審査庁は、当該申請に対して一定の処分をすべきものと認めるときは、当該各号に定める措置をとる。 の規定の適用については、指定建築基準適合判定資格者検定機関の上級行政庁とみなす。

1節の2 指定構造計算適合判定資格者検定機関

77条の17の2

1項 第5条の5第1項 《国土交通大臣は、第77条の17の2第1項…》 及び同条第2項において準用する第77条の3から第77条の五までの規定の定めるところにより指定する者以下「指定構造計算適合判定資格者検定機関」という。に、構造計算適合判定資格者検定の実施に関する事務以下 の規定による指定は、1を限り、 構造計算適合判定資格者検定事務 を行おうとする者の申請により行う。

2項 第77条 《建築物の借主の地位 建築協定の目的とな…》 つている建築物に関する基準が建築物の借主の権限に係る場合においては、その建築協定については、当該建築物の借主は、土地の所有者等とみなす。 の三、 第77条 《建築物の借主の地位 建築協定の目的とな…》 つている建築物に関する基準が建築物の借主の権限に係る場合においては、その建築協定については、当該建築物の借主は、土地の所有者等とみなす。 の四及び 第77条の5第1項 《国土交通大臣は、第5条の2第1項の規定に…》 よる指定をしたときは、指定建築基準適合判定資格者検定機関の名称及び住所、建築基準適合判定資格者検定事務を行う事務所の所在地並びに建築基準適合判定資格者検定事務の開始の日を公示しなければならない。 の規定は 第5条の5第1項 《国土交通大臣は、第77条の17の2第1項…》 及び同条第2項において準用する第77条の3から第77条の五までの規定の定めるところにより指定する者以下「指定構造計算適合判定資格者検定機関」という。に、構造計算適合判定資格者検定の実施に関する事務以下 の規定による指定に、 第77条の5第2項 《2 指定建築基準適合判定資格者検定機関は…》 、その名称若しくは住所又は建築基準適合判定資格者検定事務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 及び第3項並びに 第77条の6 《役員の選任及び解任 指定建築基準適合判…》 定資格者検定機関の役員の選任及び解任は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 2 国土交通大臣は、指定建築基準適合判定資格者検定機関の役員が、第77条の9第1項の認可を受けた建築基準 から 第77条 《建築物の借主の地位 建築協定の目的とな…》 つている建築物に関する基準が建築物の借主の権限に係る場合においては、その建築協定については、当該建築物の借主は、土地の所有者等とみなす。 の十六までの規定は 指定構造計算適合判定資格者検定機関 に、前条の規定は指定構造計算適合判定資格者検定機関が行う 構造計算適合判定資格者検定事務 について準用する。この場合において、 第77条の16第1項 《国土交通大臣は、指定建築基準適合判定資格…》 者検定機関が第77条の14第1項の規定により建築基準適合判定資格者検定事務の全部若しくは一部を休止したとき、前条第2項の規定により指定建築基準適合判定資格者検定機関に対し建築基準適合判定資格者検定事務 中「 第5条の2第3項 《3 国土交通大臣は、第1項の規定による指…》 定をしたときは、建築基準適合判定資格者検定事務を行わないものとする。 」とあるのは、「 第5条の5第2項 《2 第5条の2第2項及び第5条の3第2項…》 の規定は指定構造計算適合判定資格者検定機関に、第5条の2第3項の規定は構造計算適合判定資格者検定事務に、第5条の3第1項の規定は構造計算適合判定資格者検定について準用する。 この場合において、第5条の において準用する 第5条の2第3項 《3 国土交通大臣は、第1項の規定による指…》 定をしたときは、建築基準適合判定資格者検定事務を行わないものとする。 」と読み替えるものとする。

2節 指定確認検査機関

77条の18 (指定)

1項 第6条の2第1項 《前条第1項各号に掲げる建築物の計画前条第…》 3項各号のいずれかに該当するものを除く。が建築基準関係規定に適合するものであることについて、第77条の18から第77条の二十一までの規定の定めるところにより国土交通大臣又は都道府県知事が指定した者の確 第87条第1項 《建築物の用途を変更して第6条第1項第1号…》 の特殊建築物のいずれかとする場合当該用途の変更が政令で指定する類似の用途相互間におけるものである場合を除く。においては、同条第3項、第5項及び第6項を除く。、第6条の二第3項を除く。、第6条の四第1項第87条 《用途の変更に対するこの法律の準用 建築…》 物の用途を変更して第6条第1項第1号の特殊建築物のいずれかとする場合当該用途の変更が政令で指定する類似の用途相互間におけるものである場合を除く。においては、同条第3項、第5項及び第6項を除く。、第6条 の四又は 第88条第1項 《煙突、広告塔、高架水槽、擁壁その他これら…》 に類する工作物で政令で指定するもの及び昇降機、ウォーターシュート、飛行塔その他これらに類する工作物で政令で指定するもの以下この項において「昇降機等」という。については、第3条、第6条第3項、第5項及び 若しくは第2項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。又は 第7条の2第1項 《第77条の18から第77条の二十一までの…》 規定の定めるところにより国土交通大臣又は都道府県知事が指定した者が、第6条第1項の規定による工事の完了の日から4日が経過する日までに、当該工事に係る建築物及びその敷地が建築基準関係規定に適合しているか 第87条 《用途の変更に対するこの法律の準用 建築…》 物の用途を変更して第6条第1項第1号の特殊建築物のいずれかとする場合当該用途の変更が政令で指定する類似の用途相互間におけるものである場合を除く。においては、同条第3項、第5項及び第6項を除く。、第6条 の四又は 第88条第1項 《煙突、広告塔、高架水槽、擁壁その他これら…》 に類する工作物で政令で指定するもの及び昇降機、ウォーターシュート、飛行塔その他これらに類する工作物で政令で指定するもの以下この項において「昇降機等」という。については、第3条、第6条第3項、第5項及び 若しくは第2項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による 指定 以下この節において「 指定 」という。)は、 第6条の2第1項 《前条第1項各号に掲げる建築物の計画前条第…》 3項各号のいずれかに該当するものを除く。が建築基準関係規定に適合するものであることについて、第77条の18から第77条の二十一までの規定の定めるところにより国土交通大臣又は都道府県知事が指定した者の確 の規定による確認及び 第18条第4項 《4 国の機関の長等が第2項の規定による通…》 知をしなければならない場合において、国の機関の長等が同項の計画を当該計画に係る工事に着手する前に第6条の2第1項の規定による指定を受けた者に通知したときは、当該者は、当該計画が建築基準関係規定に適合す 第87条第1項 《建築物の用途を変更して第6条第1項第1号…》 の特殊建築物のいずれかとする場合当該用途の変更が政令で指定する類似の用途相互間におけるものである場合を除く。においては、同条第3項、第5項及び第6項を除く。、第6条の二第3項を除く。、第6条の四第1項第87条 《用途の変更に対するこの法律の準用 建築…》 物の用途を変更して第6条第1項第1号の特殊建築物のいずれかとする場合当該用途の変更が政令で指定する類似の用途相互間におけるものである場合を除く。においては、同条第3項、第5項及び第6項を除く。、第6条 の四又は 第88条第1項 《煙突、広告塔、高架水槽、擁壁その他これら…》 に類する工作物で政令で指定するもの及び昇降機、ウォーターシュート、飛行塔その他これらに類する工作物で政令で指定するもの以下この項において「昇降機等」という。については、第3条、第6条第3項、第5項及び 若しくは第2項において準用する場合を含む。)の規定による 審査 又は 第7条の2第1項 《第77条の18から第77条の二十一までの…》 規定の定めるところにより国土交通大臣又は都道府県知事が指定した者が、第6条第1項の規定による工事の完了の日から4日が経過する日までに、当該工事に係る建築物及びその敷地が建築基準関係規定に適合しているか第7条の4第1項 《第6条第1項の規定による工事が特定工程を…》 含む場合において、第7条の2第1項の規定による指定を受けた者が当該特定工程に係る工事を終えた後の工事中の建築物等について、検査前に施工された工事に係る建築物の部分及びその敷地が建築基準関係規定に適合す 第87条 《用途の変更に対するこの法律の準用 建築…》 物の用途を変更して第6条第1項第1号の特殊建築物のいずれかとする場合当該用途の変更が政令で指定する類似の用途相互間におけるものである場合を除く。においては、同条第3項、第5項及び第6項を除く。、第6条 の四又は 第88条第1項 《煙突、広告塔、高架水槽、擁壁その他これら…》 に類する工作物で政令で指定するもの及び昇降機、ウォーターシュート、飛行塔その他これらに類する工作物で政令で指定するもの以下この項において「昇降機等」という。については、第3条、第6条第3項、第5項及び において準用する場合を含む。)、 第18条第23項 《23 第20項の規定は、第7条の2第1項…》 の規定による指定を受けた者が、第17項の工事の完了の日から4日が経過する日までに、当該工事に係る建築物及びその敷地が建築基準関係規定に適合しているかどうかの検査を引き受けた場合において、当該検査の引受 第87条 《用途の変更に対するこの法律の準用 建築…》 物の用途を変更して第6条第1項第1号の特殊建築物のいずれかとする場合当該用途の変更が政令で指定する類似の用途相互間におけるものである場合を除く。においては、同条第3項、第5項及び第6項を除く。、第6条 の四又は 第88条第1項 《煙突、広告塔、高架水槽、擁壁その他これら…》 に類する工作物で政令で指定するもの及び昇降機、ウォーターシュート、飛行塔その他これらに類する工作物で政令で指定するもの以下この項において「昇降機等」という。については、第3条、第6条第3項、第5項及び 若しくは第2項において準用する場合を含む。及び 第18条第32項 《32 第28項及び前項の規定は、第17項…》 の工事が特定工程を含む場合において、第7条の2第1項の規定による指定を受けた者が当該特定工程に係る工事を終えた後の工事中の建築物等について、検査前に施工された工事に係る建築物の部分及びその敷地が建築基 第87条 《用途の変更に対するこの法律の準用 建築…》 物の用途を変更して第6条第1項第1号の特殊建築物のいずれかとする場合当該用途の変更が政令で指定する類似の用途相互間におけるものである場合を除く。においては、同条第3項、第5項及び第6項を除く。、第6条 の四又は 第88条第1項 《煙突、広告塔、高架水槽、擁壁その他これら…》 に類する工作物で政令で指定するもの及び昇降機、ウォーターシュート、飛行塔その他これらに類する工作物で政令で指定するもの以下この項において「昇降機等」という。については、第3条、第6条第3項、第5項及び において準用する場合を含む。)の検査並びに 第7条の6第1項第2号 《第6条第1項第1号若しくは第2号に掲げる…》 建築物を新築する場合又はこれらの建築物共同住宅以外の住宅及び居室を有しない建築物を除く。の増築、改築、移転、大規模の修繕若しくは大規模の模様替の工事で、廊下、階段、出入口その他の避難施設、消火栓、スプ 及び 第18条第38項第2号 《38 第6条第1項第1号若しくは第2号に…》 掲げる建築物を新築する場合又はこれらの建築物共同住宅以外の住宅及び居室を有しない建築物を除く。の増築、改築、移転、大規模の修繕若しくは大規模の模様替の工事で避難施設等に関する工事を含むものをする場合にこれらの規定を 第87条 《用途の変更に対するこの法律の準用 建築…》 物の用途を変更して第6条第1項第1号の特殊建築物のいずれかとする場合当該用途の変更が政令で指定する類似の用途相互間におけるものである場合を除く。においては、同条第3項、第5項及び第6項を除く。、第6条 の四又は 第88条第1項 《煙突、広告塔、高架水槽、擁壁その他これら…》 に類する工作物で政令で指定するもの及び昇降機、ウォーターシュート、飛行塔その他これらに類する工作物で政令で指定するもの以下この項において「昇降機等」という。については、第3条、第6条第3項、第5項及び 若しくは第2項において準用する場合を含む。)の規定による認定(以下「 確認検査 」という。)の業務を行おうとする者の申請により行う。

2項 前項の申請は、国土交通省令で定めるところにより、国土交通省令で定める 確認検査 の業務の区分(以下この節において「 指定区分 」という。)に従い、確認検査の業務を行う区域(以下この節において「 業務区域 」という。)を定めてしなければならない。

3項 国土交通大臣又は都道府県知事は、 指定 をしようとするときは、あらかじめ、 業務区域 を所轄する 特定行政庁 都道府県知事にあつては、当該都道府県知事を除く。)の意見を聴かなければならない。

77条の19 (欠格条項)

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、 指定 を受けることができない。

1号 未成年者

2号 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

3号 拘禁刑以上の刑に処せられ、又は 建築 基準法令の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して5年を経過しない者

4号 第77条の35第1項 《国土交通大臣等は、その指定に係る指定確認…》 検査機関が第77条の十九各号第4号を除く。のいずれかに該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。 又は第2項の規定により 指定 を取り消され、その取消しの日から起算して5年を経過しない者

5号 第77条の35の19第2項 《2 国土交通大臣等は、その指定に係る指定…》 構造計算適合性判定機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて構造計算適合性判定の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第18条の2第4項の規定によ の規定により 第77条の35の2第1項 《第18条の2第1項の規定による指定以下こ…》 の節において単に「指定」という。は、構造計算適合性判定の業務を行おうとする者の申請により行う。 に規定する 指定 を取り消され、その取消しの日から起算して5年を経過しない者

6号 第77条の62第2項 《2 国土交通大臣は、建築基準適合判定資格…》 者が次の各号のいずれかに該当するときは、1年以内の期間を定めて確認検査の業務を行うことを禁止し、又はその登録を消除することができる。 1 前条第3号に係る部分に限る。次号において同じ。の規定による届出 第77条の66第2項 《2 第77条の58第2項、第77条の五十…》 九、第77条の59の二、第77条の62第1項及び第3項同条第1項に係る部分に限る。並びに第77条の63から前条までの規定は前項の登録に、第77条の六十、第77条の六十一並びに第77条の62第2項及び において準用する場合を含む。)の規定により 第77条の58第1項 《建築基準適合判定資格者検定に合格した者で…》 、建築行政又は確認検査の業務その他これに類する業務で国土交通省令で定めるものに関して2年以上の実務の経験を有するものは、国土交通大臣の登録を受けることができる。 又は 第77条の66第1項 《構造計算適合判定資格者検定に合格した者又…》 はこれと同等以上の知識及び経験を有する者として国土交通省令で定める者は、国土交通大臣の登録を受けることができる。 の登録を消除され、その消除の日から起算して5年を経過しない者

7号 建築 士法第7条第4号又は第23条の4第1項第3号に該当する者

8号 公務員で懲戒免職の処分を受け、その処分の日から起算して3年を経過しない者

9号 心身の故障により 確認検査 の業務を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるもの

10号 法人であつて、その役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの

11号 その者の親会社等(その者の経営を実質的に支配することが可能となる関係にあるものとして政令で定める者をいう。以下同じ。)が前各号のいずれかに該当する者

77条の20 (指定の基準)

1項 国土交通大臣又は都道府県知事は、 指定 の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、指定をしてはならない。

1号 第77条の24第1項 《指定確認検査機関は、確認検査を行うときは…》 、確認検査員又は副確認検査員当該確認検査が大規模建築物に係るものである場合にあつては、確認検査員に確認検査を実施させなければならない。 確認検査 又は副確認検査員(いずれも常勤の職員である者に限る。)の数が、 指定 区分ごとに確認検査を行おうとする 建築物 の種類、規模及び数に応じて国土交通省令で定める数以上であること。

2号 前号に定めるもののほか、職員、 確認検査 の業務の実施の方法その他の事項についての確認検査の業務の実施に関する計画が、確認検査の業務の適確な実施のために適切なものであること。

3号 その者の有する財産の評価額(その者が法人である場合にあつては、資本金、基本金その他これらに準ずるものの額)が国土交通省令で定める額以上であること。

4号 前号に定めるもののほか、第2号の 確認検査 の業務の実施に関する計画を適確に実施するに足りる経理的基礎を有するものであること。

5号 法人にあつては役員、法人の種類に応じて国土交通省令で定める構成員又は職員( 第77条の24第1項 《指定確認検査機関は、確認検査を行うときは…》 、確認検査員又は副確認検査員当該確認検査が大規模建築物に係るものである場合にあつては、確認検査員に確認検査を実施させなければならない。 確認検査 又は副確認検査員を含む。以下この号において同じ。)の構成が、法人以外の者にあつてはその者及びその職員の構成が、確認検査の業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。

6号 その者又はその者の親会社等が 第77条の35の5第1項 《国土交通大臣又は都道府県知事は、指定をし…》 たときは、指定を受けた者以下この節及び第100条において「指定構造計算適合性判定機関」という。の名称及び住所並びに業務区域を公示しなければならない。 指定 構造計算適合性判定機関である場合には、当該指定構造計算適合性判定機関に対してされた 第18条の2第4項 《4 第1項の規定による指定を受けた者が構…》 造計算適合性判定を行う場合における第6条の3第1項及び第3項から第6項まで並びに前条第5項及び第7項から第10項までの規定の適用については、これらの規定中「都道府県知事」とあるのは、「第18条の2第1 の規定により読み替えて適用される 第6条の3第1項 《建築主は、第6条第1項の場合において、申…》 請に係る建築物の計画が第20条第1項第2号若しくは第3号に定める基準同項第2号イ又は第3号イの政令で定める基準に従つた構造計算で、同項第2号イに規定する方法若しくはプログラムによるもの又は同項第3号イ 又は 第18条第5項 《5 国の機関の長等は、前2項の場合におい…》 て、第2項又は前項の通知に係る建築物の計画が特定構造計算基準又は特定増改築構造計算基準に適合するかどうかの審査以下この項において「審査」という。を要するものであるときは、当該建築物の計画を都道府県知事 の規定による構造計算適合性判定の申請又は求めに係る 建築物 の計画について、 第6条の2第1項 《前条第1項各号に掲げる建築物の計画前条第…》 3項各号のいずれかに該当するものを除く。が建築基準関係規定に適合するものであることについて、第77条の18から第77条の二十一までの規定の定めるところにより国土交通大臣又は都道府県知事が指定した者の確 の規定による確認又は 第18条第4項 《4 国の機関の長等が第2項の規定による通…》 知をしなければならない場合において、国の機関の長等が同項の計画を当該計画に係る工事に着手する前に第6条の2第1項の規定による指定を受けた者に通知したときは、当該者は、当該計画が建築基準関係規定に適合す の規定による 審査 をしないものであること。

7号 前号に定めるもののほか、その者又はその者の親会社等が 確認検査 の業務以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて確認検査の業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。

8号 前各号に定めるもののほか、 確認検査 の業務を行うにつき10分な適格性を有するものであること。

77条の21 (指定の公示等)

1項 国土交通大臣又は都道府県知事は、 指定 をしたときは、指定を受けた者(以下「 指定 確認検査 機関 」という。)の名称及び住所、指定区分(当該指定確認検査機関が 第77条の24第1項 《指定確認検査機関は、確認検査を行うときは…》 、確認検査員又は副確認検査員当該確認検査が大規模建築物に係るものである場合にあつては、確認検査員に確認検査を実施させなければならない。 の確認検査員を選任しないものである場合にあつては、指定区分及びその旨。 第77条の28 《指定区分等の掲示等 指定確認検査機関は…》 、国土交通省令で定めるところにより、指定区分、業務区域その他国土交通省令で定める事項について、その事務所において公衆に見やすいように掲示するとともに、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信公衆によつて において同じ。)、 業務区域 並びに確認検査の業務を行う事務所の所在地を公示しなければならない。

2項 指定 確認検査機関は、その名称若しくは住所又は 確認検査 の業務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、その指定をした国土交通大臣又は都道府県知事(以下この節において「 国土交通大臣等 」という。)にその旨を届け出なければならない。

3項 国土交通大臣等 は、前項又は 第77条の24第4項 《4 指定確認検査機関は、確認検査員又は副…》 確認検査員を選任し、又は解任したときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を国土交通大臣等に届け出なければならない。 の規定による届出(同項の規定による届出にあつては、同条第1項の 確認検査 員を選任していない 指定 確認検査機関が同項の確認検査員を選任した場合又は同項の確認検査員及び副確認検査員を選任している指定確認検査機関が当該確認検査員の全てを解任した場合におけるものに限る。)があつたときは、その旨を公示しなければならない。

77条の22 (業務区域の変更)

1項 指定 確認検査機関は、 業務区域 を増加しようとするときは、 国土交通大臣等 の認可を受けなければならない。

2項 指定 確認検査機関は、 業務区域 を減少したときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を 国土交通大臣等 に届け出なければならない。

3項 第77条の18第3項 《3 国土交通大臣又は都道府県知事は、指定…》 をしようとするときは、あらかじめ、業務区域を所轄する特定行政庁都道府県知事にあつては、当該都道府県知事を除く。の意見を聴かなければならない。 及び 第77条の20第1号 《指定の基準 第77条の20 国土交通大臣…》 又は都道府県知事は、指定の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、指定をしてはならない。 1 第77条の24第1項の確認検査員又は副確認検査員いずれも常勤の職員である者に限る。の数が から第4号までの規定は、第1項の認可について準用する。この場合において、 第77条の18第3項 《3 国土交通大臣又は都道府県知事は、指定…》 をしようとするときは、あらかじめ、業務区域を所轄する特定行政庁都道府県知事にあつては、当該都道府県知事を除く。の意見を聴かなければならない。 中「 業務区域 」とあるのは、「増加しようとする業務区域」と読み替えるものとする。

4項 国土交通大臣等 は、第1項の認可をしたとき又は第2項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。

77条の23 (指定の更新)

1項 指定 は、5年以上10年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

2項 第77条の18 《指定 第6条の2第1項第87条第1項、…》 第87条の四又は第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。又は第7条の2第1項第87条の四又は第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。以下この項に から 第77条 《建築物の借主の地位 建築協定の目的とな…》 つている建築物に関する基準が建築物の借主の権限に係る場合においては、その建築協定については、当該建築物の借主は、土地の所有者等とみなす。 の二十までの規定は、前項の 指定 の更新の場合について準用する。

77条の24 (確認検査員又は副確認検査員)

1項 指定 確認検査機関は、 確認検査 を行うときは、確認検査員又は副確認検査員(当該確認検査が 大規模建築物 に係るものである場合にあつては、確認検査員)に確認検査を実施させなければならない。

2項 確認検査 員は、 第77条の58第1項 《建築基準適合判定資格者検定に合格した者で…》 、建築行政又は確認検査の業務その他これに類する業務で国土交通省令で定めるものに関して2年以上の実務の経験を有するものは、国土交通大臣の登録を受けることができる。 の登録(同条第2項の一級 建築 基準適合判定資格者登録簿への登録に限る。)を受けている者のうちから、選任しなければならない。

3項 確認検査 員は、 第77条の58第1項 《建築基準適合判定資格者検定に合格した者で…》 、建築行政又は確認検査の業務その他これに類する業務で国土交通省令で定めるものに関して2年以上の実務の経験を有するものは、国土交通大臣の登録を受けることができる。 の登録(同条第2項の二級 建築 基準適合判定資格者登録簿への登録に限る。)を受けている者のうちから、選任しなければならない。

4項 指定 確認検査機関は、 確認検査 又は副確認検査員を選任し、又は解任したときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を 国土交通大臣等 に届け出なければならない。

5項 国土交通大臣等 は、 確認検査 又は副確認検査員の在任により 指定 確認検査機関が 第77条の20第5号 《指定の基準 第77条の20 国土交通大臣…》 又は都道府県知事は、指定の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、指定をしてはならない。 1 第77条の24第1項の確認検査員又は副確認検査員いずれも常勤の職員である者に限る。の数が に掲げる基準に適合しなくなつたときは、指定確認検査機関に対し、その確認検査員又は副確認検査員を解任すべきことを命ずることができる。

77条の25 (秘密保持義務等)

1項 指定 確認検査機関(その者が法人である場合にあつては、その役員。次項において同じ。及びその職員( 確認検査 又は副確認検査員を含む。同項において同じ。並びにこれらの者であつた者は、確認検査の業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。

2項 指定 確認検査機関及びその職員で 確認検査 の業務に従事するものは、 刑法 その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

77条の26 (確認検査の義務)

1項 指定 確認検査機関は、 確認検査 を行うべきことを求められたときは、当該確認検査が 大規模建築物 に係るものである場合において当該指定確認検査機関が確認検査員を選任しないものであることその他の正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、確認検査を行わなければならない。

77条の27 (確認検査業務規程)

1項 指定 確認検査機関は、 確認検査 の業務に関する規程(以下この節において「 確認検査業務規程 」という。)を定め、 国土交通大臣等 の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2項 確認検査 業務規程で定めるべき事項は、国土交通省令で定める。

3項 国土交通大臣等 は、第1項の認可をした 確認検査 業務規程が確認検査の公正かつ適確な実施上不適当となつたと認めるときは、その確認検査業務規程を変更すべきことを命ずることができる。

77条の28 (指定区分等の掲示等)

1項 指定 確認検査機関は、国土交通省令で定めるところにより、指定区分、 業務区域 その他国土交通省令で定める事項について、その事務所において公衆に見やすいように掲示するとともに、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(公衆によつて直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。 第77条の35の13 《業務区域等の掲示等 指定構造計算適合性…》 判定機関は、国土交通省令で定めるところにより、業務区域その他国土交通省令で定める事項について、その事務所において公衆に見やすいように掲示するとともに、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の において同じ。)により公衆の閲覧に供しなければならない。

77条の29 (帳簿の備付け等)

1項 指定 確認検査機関は、国土交通省令で定めるところにより、 確認検査 の業務に関する事項で国土交通省令で定めるものを記載した帳簿を備え付け、これを保存しなければならない。

2項 前項に定めるもののほか、 指定 確認検査機関は、国土交通省令で定めるところにより、 確認検査 の業務に関する書類で国土交通省令で定めるものを保存しなければならない。

77条の29の2 (書類の閲覧)

1項 指定 確認検査機関は、国土交通省令で定めるところにより、 確認検査 の業務を行う事務所に次に掲げる書類を備え置き、 第6条の2第1項 《前条第1項各号に掲げる建築物の計画前条第…》 3項各号のいずれかに該当するものを除く。が建築基準関係規定に適合するものであることについて、第77条の18から第77条の二十一までの規定の定めるところにより国土交通大臣又は都道府県知事が指定した者の確 の規定による確認を受けようとする者その他の関係者の求めに応じ、これを閲覧させなければならない。

1号 当該 指定 確認検査機関の業務の実績を記載した書類

2号 確認検査 又は副確認検査員の氏名及び略歴を記載した書類

3号 確認検査 の業務に関し生じた損害を賠償するために必要な金額を担保するための保険契約の締結その他の措置を講じている場合にあつては、その内容を記載した書類

4号 その他 指定 確認検査機関の業務及び財務に関する書類で国土交通省令で定めるもの

77条の30 (監督命令)

1項 国土交通大臣等 は、 確認検査 の業務の公正かつ適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、その 指定 に係る指定確認検査機関に対し、確認検査の業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

2項 国土交通大臣等 は、前項の規定による命令をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。

77条の31 (報告、検査等)

1項 国土交通大臣等 は、 確認検査 の業務の公正かつ適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、その 指定 に係る指定確認検査機関に対し確認検査の業務に関し必要な報告を求め、又はその職員に、指定確認検査機関の事務所に立ち入り、確認検査の業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

2項 特定行政庁 は、その指揮監督の下にある 建築 主事等が確認その他の 建築基準法 令の規定による処分をする権限を有する 建築物 確認検査 の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、その職員に、 指定 確認検査機関の事務所に立ち入り、確認検査の業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。

3項 特定行政庁 は、前項の規定による立入検査の結果、当該 指定 確認検査機関が、 確認検査 業務規程に違反する行為をし、又は確認検査の業務に関し著しく不適当な行為をした事実があると認めるときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を 国土交通大臣等 に報告しなければならない。

4項 前項の規定による報告を受けた場合において、 国土交通大臣等 は、必要に応じ、 第77条の35第2項 《2 国土交通大臣等は、その指定に係る指定…》 確認検査機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて確認検査の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第6条の2第4項若しくは第5項これらの規定を第8 の規定による 確認検査 の業務の全部又は一部の停止命令その他の措置を講ずるものとする。

5項 第15条の2第2項 《2 前項の規定により立入検査をする職員は…》 、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。 及び第3項の規定は、第1項及び第2項の場合について準用する。

77条の32 (照会及び指示)

1項 指定 確認検査機関は、 確認検査 の適正な実施のため必要な事項について、 特定行政庁 に照会することができる。この場合において、当該特定行政庁は、当該照会をした者に対して、照会に係る事項の通知その他必要な措置を講ずるものとする。

2項 特定行政庁 は、前条第2項に規定する 建築物 確認検査 の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、 指定 確認検査機関に対し、当該確認検査の適正な実施のために必要な措置をとるべきことを指示することができる。

77条の33 (指定確認検査機関に対する配慮)

1項 国土交通大臣及び地方公共団体は、 指定 確認検査機関に対して、 確認検査 の業務の適確な実施に必要な情報の提供その他の必要な配慮をするものとする。

77条の34 (確認検査の業務の休廃止等)

1項 指定 確認検査機関は、 確認検査 の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を 国土交通大臣等 に届け出なければならない。

2項 前項の規定により 確認検査 の業務の全部を廃止しようとする届出があつたときは、当該届出に係る 指定 は、その効力を失う。

3項 国土交通大臣等 は、第1項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。

77条の35 (指定の取消し等)

1項 国土交通大臣等 は、その 指定 に係る指定確認検査機関が 第77条 《建築物の借主の地位 建築協定の目的とな…》 つている建築物に関する基準が建築物の借主の権限に係る場合においては、その建築協定については、当該建築物の借主は、土地の所有者等とみなす。 の十九各号(第4号を除く。)のいずれかに該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。

2項 国土交通大臣等 は、その 指定 に係る指定確認検査機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて 確認検査 の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

1号 第6条の2第4項 《4 第1項の規定による指定を受けた者は、…》 同項の規定による確認の申請を受けた場合において、申請に係る建築物の計画が建築基準関係規定に適合しないことを認めたとき、又は建築基準関係規定に適合するかどうかを決定することができない正当な理由があるとき 若しくは第5項(これらの規定を 第87条第1項 《建築物の用途を変更して第6条第1項第1号…》 の特殊建築物のいずれかとする場合当該用途の変更が政令で指定する類似の用途相互間におけるものである場合を除く。においては、同条第3項、第5項及び第6項を除く。、第6条の二第3項を除く。、第6条の四第1項第87条 《用途の変更に対するこの法律の準用 建築…》 物の用途を変更して第6条第1項第1号の特殊建築物のいずれかとする場合当該用途の変更が政令で指定する類似の用途相互間におけるものである場合を除く。においては、同条第3項、第5項及び第6項を除く。、第6条 の四又は 第88条第1項 《煙突、広告塔、高架水槽、擁壁その他これら…》 に類する工作物で政令で指定するもの及び昇降機、ウォーターシュート、飛行塔その他これらに類する工作物で政令で指定するもの以下この項において「昇降機等」という。については、第3条、第6条第3項、第5項及び 若しくは第2項において準用する場合を含む。)、 第7条の2第3項 《3 第1項の規定による指定を受けた者は、…》 同項の規定による検査の引受けを行つたときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を証する書面を建築主に交付するとともに、その旨を建築主事等当該検査の引受けが大規模建築物に係るものである場合にあつて から第6項まで(これらの規定を 第87条 《用途の変更に対するこの法律の準用 建築…》 物の用途を変更して第6条第1項第1号の特殊建築物のいずれかとする場合当該用途の変更が政令で指定する類似の用途相互間におけるものである場合を除く。においては、同条第3項、第5項及び第6項を除く。、第6条 の四又は 第88条第1項 《煙突、広告塔、高架水槽、擁壁その他これら…》 に類する工作物で政令で指定するもの及び昇降機、ウォーターシュート、飛行塔その他これらに類する工作物で政令で指定するもの以下この項において「昇降機等」という。については、第3条、第6条第3項、第5項及び 若しくは第2項において準用する場合を含む。)、 第7条の4第2項 《2 第7条の2第1項の規定による指定を受…》 けた者は、前項の規定による検査の引受けを行つたときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を証する書面を建築主に交付するとともに、その旨を建築主事等に通知しなければならない。 、第3項若しくは第6項(これらの規定を 第87条 《用途の変更に対するこの法律の準用 建築…》 物の用途を変更して第6条第1項第1号の特殊建築物のいずれかとする場合当該用途の変更が政令で指定する類似の用途相互間におけるものである場合を除く。においては、同条第3項、第5項及び第6項を除く。、第6条 の四又は 第88条第1項 《煙突、広告塔、高架水槽、擁壁その他これら…》 に類する工作物で政令で指定するもの及び昇降機、ウォーターシュート、飛行塔その他これらに類する工作物で政令で指定するもの以下この項において「昇降機等」という。については、第3条、第6条第3項、第5項及び において準用する場合を含む。)、 第7条の6第3項 《3 第7条の2第1項の規定による指定を受…》 けた者は、第1項第2号の規定による認定をしたときは、国土交通省令で定める期間内に、国土交通省令で定めるところにより、仮使用認定報告書を作成し、同号の規定による認定をした建築物に関する国土交通省令で定め 第87条 《用途の変更に対するこの法律の準用 建築…》 物の用途を変更して第6条第1項第1号の特殊建築物のいずれかとする場合当該用途の変更が政令で指定する類似の用途相互間におけるものである場合を除く。においては、同条第3項、第5項及び第6項を除く。、第6条 の四又は 第88条第1項 《煙突、広告塔、高架水槽、擁壁その他これら…》 に類する工作物で政令で指定するもの及び昇降機、ウォーターシュート、飛行塔その他これらに類する工作物で政令で指定するもの以下この項において「昇降機等」という。については、第3条、第6条第3項、第5項及び 若しくは第2項において準用する場合を含む。)、 第18条第16項 《16 第6条の2第1項の規定による指定を…》 受けた者は、第4項の場合において、同項の通知に係る建築物の計画が建築基準関係規定に適合しないことを認めたとき、又は建築基準関係規定に適合するかどうかを決定することができない正当な理由があるときは、国土 若しくは第18項(これらの規定を 第87条第1項 《建築物の用途を変更して第6条第1項第1号…》 の特殊建築物のいずれかとする場合当該用途の変更が政令で指定する類似の用途相互間におけるものである場合を除く。においては、同条第3項、第5項及び第6項を除く。、第6条の二第3項を除く。、第6条の四第1項第87条 《用途の変更に対するこの法律の準用 建築…》 物の用途を変更して第6条第1項第1号の特殊建築物のいずれかとする場合当該用途の変更が政令で指定する類似の用途相互間におけるものである場合を除く。においては、同条第3項、第5項及び第6項を除く。、第6条 の四又は 第88条第1項 《煙突、広告塔、高架水槽、擁壁その他これら…》 に類する工作物で政令で指定するもの及び昇降機、ウォーターシュート、飛行塔その他これらに類する工作物で政令で指定するもの以下この項において「昇降機等」という。については、第3条、第6条第3項、第5項及び 若しくは第2項において準用する場合を含む。)、 第18条第24項 《24 第7条の2第1項の規定による指定を…》 受けた者は、前項の規定による検査の引受けを行つたときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を証する書面を国の機関の長等に交付しなければならない。 から第27項まで(これらの規定を 第87条 《用途の変更に対するこの法律の準用 建築…》 物の用途を変更して第6条第1項第1号の特殊建築物のいずれかとする場合当該用途の変更が政令で指定する類似の用途相互間におけるものである場合を除く。においては、同条第3項、第5項及び第6項を除く。、第6条 の四又は 第88条第1項 《煙突、広告塔、高架水槽、擁壁その他これら…》 に類する工作物で政令で指定するもの及び昇降機、ウォーターシュート、飛行塔その他これらに類する工作物で政令で指定するもの以下この項において「昇降機等」という。については、第3条、第6条第3項、第5項及び 若しくは第2項において準用する場合を含む。)、 第18条第33項 《33 第7条の2第1項の規定による指定を…》 受けた者は、前項の規定による検査の引受けを行つたときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を証する書面を国の機関の長等に交付しなければならない。 、第34項若しくは第36項(これらの規定を 第87条 《用途の変更に対するこの法律の準用 建築…》 物の用途を変更して第6条第1項第1号の特殊建築物のいずれかとする場合当該用途の変更が政令で指定する類似の用途相互間におけるものである場合を除く。においては、同条第3項、第5項及び第6項を除く。、第6条 の四又は 第88条第1項 《煙突、広告塔、高架水槽、擁壁その他これら…》 に類する工作物で政令で指定するもの及び昇降機、ウォーターシュート、飛行塔その他これらに類する工作物で政令で指定するもの以下この項において「昇降機等」という。については、第3条、第6条第3項、第5項及び において準用する場合を含む。)、 第18条第39項 《39 第7条の2第1項の規定による指定を…》 受けた者は、前項第2号の規定による認定をしたときは、国土交通省令で定める期間内に、国土交通省令で定めるところにより、仮使用認定報告書を作成し、同号の規定による認定をした建築物に関する国土交通省令で定め 第87条 《用途の変更に対するこの法律の準用 建築…》 物の用途を変更して第6条第1項第1号の特殊建築物のいずれかとする場合当該用途の変更が政令で指定する類似の用途相互間におけるものである場合を除く。においては、同条第3項、第5項及び第6項を除く。、第6条 の四又は 第88条第1項 《煙突、広告塔、高架水槽、擁壁その他これら…》 に類する工作物で政令で指定するもの及び昇降機、ウォーターシュート、飛行塔その他これらに類する工作物で政令で指定するもの以下この項において「昇降機等」という。については、第3条、第6条第3項、第5項及び 若しくは第2項において準用する場合を含む。)、 第18条の3第3項 《3 確認審査等は、前項の規定により公表さ…》 れた第1項の指針に従つて行わなければならない。第77条の21第2項 《2 指定確認検査機関は、その名称若しくは…》 住所又は確認検査の業務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、その指定をした国土交通大臣又は都道府県知事以下この節において「国土交通大臣等」という。にその旨を第77条の22第1項 《指定確認検査機関は、業務区域を増加しよう…》 とするときは、国土交通大臣等の認可を受けなければならない。 若しくは第2項、 第77条の24第1項 《指定確認検査機関は、確認検査を行うときは…》 、確認検査員又は副確認検査員当該確認検査が大規模建築物に係るものである場合にあつては、確認検査員に確認検査を実施させなければならない。 から第4項まで、 第77条 《建築物の借主の地位 建築協定の目的とな…》 つている建築物に関する基準が建築物の借主の権限に係る場合においては、その建築協定については、当該建築物の借主は、土地の所有者等とみなす。 の二十六、 第77条の28 《指定区分等の掲示等 指定確認検査機関は…》 、国土交通省令で定めるところにより、指定区分、業務区域その他国土交通省令で定める事項について、その事務所において公衆に見やすいように掲示するとともに、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信公衆によつて から 第77条の29 《帳簿の備付け等 指定確認検査機関は、国…》 土交通省令で定めるところにより、確認検査の業務に関する事項で国土交通省令で定めるものを記載した帳簿を備え付け、これを保存しなければならない。 2 前項に定めるもののほか、指定確認検査機関は、国土交通省 の二まで又は前条第1項の規定に違反したとき。

2号 第77条の27第1項 《指定確認検査機関は、確認検査の業務に関す…》 る規程以下この節において「確認検査業務規程」という。を定め、国土交通大臣等の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 の認可を受けた 確認検査 業務規程によらないで確認検査を行つたとき。

3号 第77条の24第5項 《5 国土交通大臣等は、確認検査員又は副確…》 認検査員の在任により指定確認検査機関が第77条の20第5号に掲げる基準に適合しなくなつたときは、指定確認検査機関に対し、その確認検査員又は副確認検査員を解任すべきことを命ずることができる。第77条の27第3項 《3 国土交通大臣等は、第1項の認可をした…》 確認検査業務規程が確認検査の公正かつ適確な実施上不適当となつたと認めるときは、その確認検査業務規程を変更すべきことを命ずることができる。 又は 第77条の30第1項 《国土交通大臣等は、確認検査の業務の公正か…》 つ適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、その指定に係る指定確認検査機関に対し、確認検査の業務に関し監督上必要な命令をすることができる。 の規定による命令に違反したとき。

4号 第77条 《建築物の借主の地位 建築協定の目的とな…》 つている建築物に関する基準が建築物の借主の権限に係る場合においては、その建築協定については、当該建築物の借主は、土地の所有者等とみなす。 の二十各号に掲げる基準に適合していないと認めるとき。

5号 確認検査 の業務に関し著しく不適当な行為をしたとき、又はその業務に従事する確認検査員若しくは副確認検査員若しくは法人にあつてはその役員が、確認検査の業務に関し著しく不適当な行為をしたとき。

6号 不正な手段により 指定 を受けたとき。

3項 国土交通大臣等 は、前2項の規定により 指定 を取り消し、又は前項の規定により 確認検査 の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公示しなければならない。

3節 指定構造計算適合性判定機関

77条の35の2 (指定)

1項 第18条の2第1項 《都道府県知事は、第77条の35の2から第…》 77条の35の五までの規定の定めるところにより国土交通大臣又は都道府県知事が指定する者に、第6条の3第1項及び前条第5項の構造計算適合性判定の全部又は一部を行わせることができる。 の規定による 指定 以下この節において単に「指定」という。)は、構造計算適合性判定の業務を行おうとする者の申請により行う。

2項 前項の申請は、国土交通省令で定めるところにより、構造計算適合性判定の業務を行う区域(以下この節において「 業務区域 」という。)を定めてしなければならない。

3項 国土交通大臣は、 指定 をしようとするときは、あらかじめ、 業務区域 を所轄する都道府県知事の意見を聴かなければならない。

77条の35の3 (欠格条項)

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、 指定 を受けることができない。

1号 未成年者

2号 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

3号 拘禁刑以上の刑に処せられ、又は 建築 基準法令の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して5年を経過しない者

4号 第77条の35第2項 《2 国土交通大臣等は、その指定に係る指定…》 確認検査機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて確認検査の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第6条の2第4項若しくは第5項これらの規定を第8 の規定により 第77条の18第1項 《第6条の2第1項第87条第1項、第87条…》 の四又は第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。又は第7条の2第1項第87条の四又は第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。以下この項において同 に規定する 指定 を取り消され、その取消しの日から起算して5年を経過しない者

5号 第77条の35の19第1項 《国土交通大臣等は、その指定に係る指定構造…》 計算適合性判定機関が第77条の35の三各号第5号を除く。のいずれかに該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。 又は第2項の規定により 指定 を取り消され、その取消しの日から起算して5年を経過しない者

6号 第77条の62第2項 《2 国土交通大臣は、建築基準適合判定資格…》 者が次の各号のいずれかに該当するときは、1年以内の期間を定めて確認検査の業務を行うことを禁止し、又はその登録を消除することができる。 1 前条第3号に係る部分に限る。次号において同じ。の規定による届出 第77条の66第2項 《2 第77条の58第2項、第77条の五十…》 九、第77条の59の二、第77条の62第1項及び第3項同条第1項に係る部分に限る。並びに第77条の63から前条までの規定は前項の登録に、第77条の六十、第77条の六十一並びに第77条の62第2項及び において準用する場合を含む。)の規定により 第77条の58第1項 《建築基準適合判定資格者検定に合格した者で…》 、建築行政又は確認検査の業務その他これに類する業務で国土交通省令で定めるものに関して2年以上の実務の経験を有するものは、国土交通大臣の登録を受けることができる。 又は 第77条の66第1項 《構造計算適合判定資格者検定に合格した者又…》 はこれと同等以上の知識及び経験を有する者として国土交通省令で定める者は、国土交通大臣の登録を受けることができる。 の登録を消除され、その消除の日から起算して5年を経過しない者

7号 建築 士法第7条第4号又は第23条の4第1項第3号に該当する者

8号 公務員で懲戒免職の処分を受け、その処分の日から起算して3年を経過しない者

9号 心身の故障により構造計算適合性判定の業務を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるもの

10号 法人であつて、その役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの

11号 その者の親会社等が前各号のいずれかに該当する者

77条の35の4 (指定の基準)

1項 国土交通大臣又は都道府県知事は、 指定 の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、指定をしてはならない。

1号 第77条の35の9第1項 《指定構造計算適合性判定機関は、構造計算適…》 合性判定を行うときは、構造計算適合性判定員に構造計算適合性判定を実施させなければならない。 の構造計算適合性判定員(職員である者に限る。)の数が、構造計算適合性判定を行おうとする 建築物 の規模及び数に応じて国土交通省令で定める数以上であること。

2号 前号に定めるもののほか、職員、設備、構造計算適合性判定の業務の実施の方法その他の事項についての構造計算適合性判定の業務の実施に関する計画が、構造計算適合性判定の業務の適確な実施のために適切なものであること。

3号 その者の有する財産の評価額(その者が法人である場合にあつては、資本金、基本金その他これらに準ずるものの額)が国土交通省令で定める額以上であること。

4号 前号に定めるもののほか、第2号の構造計算適合性判定の業務の実施に関する計画を適確に実施するに足りる経理的基礎を有するものであること。

5号 法人にあつては役員、 第77条の20第5号 《指定の基準 第77条の20 国土交通大臣…》 又は都道府県知事は、指定の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、指定をしてはならない。 1 第77条の24第1項の確認検査員又は副確認検査員いずれも常勤の職員である者に限る。の数が の国土交通省令で定める構成員又は職員( 第77条の35の9第1項 《指定構造計算適合性判定機関は、構造計算適…》 合性判定を行うときは、構造計算適合性判定員に構造計算適合性判定を実施させなければならない。 の構造計算適合性判定員を含む。以下この号において同じ。)の構成が、法人以外の者にあつてはその者及びその職員の構成が、構造計算適合性判定の業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。

6号 その者又はその者の親会社等が 指定 確認検査機関である場合には、当該指定確認検査機関に対してされた 第6条の2第1項 《前条第1項各号に掲げる建築物の計画前条第…》 3項各号のいずれかに該当するものを除く。が建築基準関係規定に適合するものであることについて、第77条の18から第77条の二十一までの規定の定めるところにより国土交通大臣又は都道府県知事が指定した者の確 の規定による確認の申請又は 第18条第4項 《4 国の機関の長等が第2項の規定による通…》 知をしなければならない場合において、国の機関の長等が同項の計画を当該計画に係る工事に着手する前に第6条の2第1項の規定による指定を受けた者に通知したときは、当該者は、当該計画が建築基準関係規定に適合す の規定による通知に係る 建築物 の計画について、 第18条の2第4項 《4 第1項の規定による指定を受けた者が構…》 造計算適合性判定を行う場合における第6条の3第1項及び第3項から第6項まで並びに前条第5項及び第7項から第10項までの規定の適用については、これらの規定中「都道府県知事」とあるのは、「第18条の2第1 の規定により読み替えて適用される 第6条の3第1項 《建築主は、第6条第1項の場合において、申…》 請に係る建築物の計画が第20条第1項第2号若しくは第3号に定める基準同項第2号イ又は第3号イの政令で定める基準に従つた構造計算で、同項第2号イに規定する方法若しくはプログラムによるもの又は同項第3号イ 又は 第18条第5項 《5 国の機関の長等は、前2項の場合におい…》 て、第2項又は前項の通知に係る建築物の計画が特定構造計算基準又は特定増改築構造計算基準に適合するかどうかの審査以下この項において「審査」という。を要するものであるときは、当該建築物の計画を都道府県知事 の規定による構造計算適合性判定を行わないものであること。

7号 前号に定めるもののほか、その者又はその者の親会社等が構造計算適合性判定の業務以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて構造計算適合性判定の業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。

8号 前各号に定めるもののほか、構造計算適合性判定の業務を行うにつき10分な適格性を有するものであること。

77条の35の5 (指定の公示等)

1項 国土交通大臣又は都道府県知事は、 指定 をしたときは、指定を受けた者(以下この節及び 第100条 《 第77条の15第2項第77条の17の2…》 第2項において準用する場合を含む。、第77条の35の19第2項又は第77条の51第2項第77条の56第2項において準用する場合を含む。の規定による建築基準適合判定資格者検定事務、構造計算適合判定資格者 において「 指定構造計算適合性判定機関 」という。)の名称及び住所並びに 業務区域 を公示しなければならない。

2項 指定 構造計算適合性判定機関は、その名称又は住所を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、その指定をした国土交通大臣又は都道府県知事(以下この節において「 国土交通大臣等 」という。)にその旨を届け出なければならない。

3項 国土交通大臣等 は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。

77条の35の6 (業務区域の変更)

1項 指定 構造計算適合性判定機関は、 業務区域 を増加し、又は減少しようとするときは、 国土交通大臣等 の認可を受けなければならない。

2項 国土交通大臣は、 指定 構造計算適合性判定機関が 業務区域 を減少しようとするときは、当該業務区域の減少により構造計算適合性判定の業務の適正かつ確実な実施が損なわれるおそれがないと認めるときでなければ、前項の認可をしてはならない。

3項 第77条の35の2第3項 《3 国土交通大臣は、指定をしようとすると…》 きは、あらかじめ、業務区域を所轄する都道府県知事の意見を聴かなければならない。 及び 第77条の35の4第1号 《指定の基準 第77条の35の4 国土交通…》 大臣又は都道府県知事は、指定の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、指定をしてはならない。 1 第77条の35の9第1項の構造計算適合性判定員職員である者に限る。の数が、構造計算適 から第4号までの規定は、第1項の認可について準用する。この場合において、 第77条の35の2第3項 《3 国土交通大臣は、指定をしようとすると…》 きは、あらかじめ、業務区域を所轄する都道府県知事の意見を聴かなければならない。 中「 業務区域 」とあるのは、「増加し、又は減少しようとする業務区域」と読み替えるものとする。

4項 国土交通大臣等 は、第1項の認可をしたときは、その旨を公示しなければならない。

77条の35の7 (指定の更新)

1項 指定 は、5年以上10年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

2項 第77条の35の2 《指定 第18条の2第1項の規定による指…》 定以下この節において単に「指定」という。は、構造計算適合性判定の業務を行おうとする者の申請により行う。 2 前項の申請は、国土交通省令で定めるところにより、構造計算適合性判定の業務を行う区域以下この節 から 第77条の35 《指定の取消し等 国土交通大臣等は、その…》 指定に係る指定確認検査機関が第77条の十九各号第4号を除く。のいずれかに該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。 2 国土交通大臣等は、その指定に係る指定確認検査機関が次の各号のい の四までの規定は、前項の 指定 の更新の場合について準用する。

77条の35の8 (委任の公示等)

1項 第18条の2第1項 《都道府県知事は、第77条の35の2から第…》 77条の35の五までの規定の定めるところにより国土交通大臣又は都道府県知事が指定する者に、第6条の3第1項及び前条第5項の構造計算適合性判定の全部又は一部を行わせることができる。 の規定により 指定 構造計算適合性判定機関にその構造計算適合性判定を行わせることとした都道府県知事(以下「 委任都道府県知事 」という。)は、当該指定構造計算適合性判定機関の名称及び住所、 業務区域 並びに当該構造計算適合性判定の業務を行う事務所の所在地並びに当該指定構造計算適合性判定機関に行わせることとした構造計算適合性判定の業務及び当該構造計算適合性判定の業務の開始の日を公示しなければならない。

2項 国土交通大臣の 指定 に係る指定構造計算適合性判定機関は、その名称又は住所を変更しようとするときは 委任都道府県知事 に、構造計算適合性判定の業務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは関係委任都道府県知事に、それぞれ、変更しようとする日の2週間前までに、その旨を届け出なければならない。

3項 都道府県知事の 指定 に係る指定構造計算適合性判定機関は、構造計算適合性判定の業務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、その旨を 委任都道府県知事 に届け出なければならない。

4項 委任都道府県知事 は、前2項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。

77条の35の9 (構造計算適合性判定員)

1項 指定 構造計算適合性判定機関は、構造計算適合性判定を行うときは、構造計算適合性判定員に構造計算適合性判定を実施させなければならない。

2項 構造計算適合性判定員は、 第77条の66第1項 《構造計算適合判定資格者検定に合格した者又…》 はこれと同等以上の知識及び経験を有する者として国土交通省令で定める者は、国土交通大臣の登録を受けることができる。 の登録を受けた者のうちから選任しなければならない。

3項 指定 構造計算適合性判定機関は、構造計算適合性判定員を選任し、又は解任したときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を 国土交通大臣等 に届け出なければならない。

4項 国土交通大臣等 は、構造計算適合性判定員の在任により 指定 構造計算適合性判定機関が 第77条の35の4第5号 《指定の基準 第77条の35の4 国土交通…》 大臣又は都道府県知事は、指定の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、指定をしてはならない。 1 第77条の35の9第1項の構造計算適合性判定員職員である者に限る。の数が、構造計算適 に掲げる基準に適合しなくなつたときは、指定構造計算適合性判定機関に対し、その構造計算適合性判定員を解任すべきことを命ずることができる。

77条の35の10 (秘密保持義務等)

1項 指定 構造計算適合性判定機関(その者が法人である場合にあつては、その役員。次項において同じ。及びその職員(構造計算適合性判定員を含む。次項において同じ。並びにこれらの者であつた者は、構造計算適合性判定の業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。

2項 指定 構造計算適合性判定機関及びその職員で構造計算適合性判定の業務に従事するものは、 刑法 その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

77条の35の11 (構造計算適合性判定の義務)

1項 指定 構造計算適合性判定機関は、構造計算適合性判定を行うべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、構造計算適合性判定を行わなければならない。

77条の35の12 (構造計算適合性判定業務規程)

1項 指定 構造計算適合性判定機関は、構造計算適合性判定の業務に関する規程(以下この節において「 構造計算適合性判定業務規程 」という。)を定め、 国土交通大臣等 の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2項 構造計算適合性判定業務規程 で定めるべき事項は、国土交通省令で定める。

3項 国土交通大臣等 は、第1項の認可をした 構造計算適合性判定業務規程 が構造計算適合性判定の公正かつ適確な実施上不適当となつたと認めるときは、その構造計算適合性判定業務規程を変更すべきことを命ずることができる。

77条の35の13 (業務区域等の掲示等)

1項 指定 構造計算適合性判定機関は、国土交通省令で定めるところにより、 業務区域 その他国土交通省令で定める事項について、その事務所において公衆に見やすいように掲示するとともに、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供しなければならない。

77条の35の14 (帳簿の備付け等)

1項 指定 構造計算適合性判定機関は、国土交通省令で定めるところにより、構造計算適合性判定の業務に関する事項で国土交通省令で定めるものを記載した帳簿を備え付け、これを保存しなければならない。

2項 前項に定めるもののほか、 指定 構造計算適合性判定機関は、国土交通省令で定めるところにより、構造計算適合性判定の業務に関する書類で国土交通省令で定めるものを保存しなければならない。

77条の35の15 (書類の閲覧)

1項 指定 構造計算適合性判定機関は、国土交通省令で定めるところにより、構造計算適合性判定の業務を行う事務所に次に掲げる書類を備え置き、構造計算適合性判定を受けようとする者その他の関係者の求めに応じ、これを閲覧させなければならない。

1号 当該 指定 構造計算適合性判定機関の業務の実績を記載した書類

2号 構造計算適合性判定員の氏名及び略歴を記載した書類

3号 構造計算適合性判定の業務に関し生じた損害を賠償するために必要な金額を担保するための保険契約の締結その他の措置を講じている場合にあつては、その内容を記載した書類

4号 その他 指定 構造計算適合性判定機関の業務及び財務に関する書類で国土交通省令で定めるもの

77条の35の16 (監督命令)

1項 国土交通大臣等 は、構造計算適合性判定の業務の公正かつ適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、その 指定 に係る指定構造計算適合性判定機関に対し、構造計算適合性判定の業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

2項 国土交通大臣等 は、前項の規定による命令をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。

77条の35の17 (報告、検査等)

1項 国土交通大臣等 又は 委任都道府県知事 は、構造計算適合性判定の業務の公正かつ適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、国土交通大臣等にあつてはその 指定 に係る指定構造計算適合性判定機関に対し、委任都道府県知事にあつてはその構造計算適合性判定を行わせることとした指定構造計算適合性判定機関に対し、構造計算適合性判定の業務に関し必要な報告を求め、又はその職員に、指定構造計算適合性判定機関の事務所に立ち入り、構造計算適合性判定の業務の状況若しくは設備、帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

2項 委任都道府県知事 は、前項の規定による立入検査の結果、当該 指定 構造計算適合性判定機関(国土交通大臣の指定に係る者に限る。)が、 構造計算適合性判定業務規程 に違反する行為をし、又は構造計算適合性判定の業務に関し著しく不適当な行為をした事実があると認めるときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を国土交通大臣に報告しなければならない。

3項 前項の規定による報告を受けた場合において、国土交通大臣は、必要に応じ、 第77条の35の19第2項 《2 国土交通大臣等は、その指定に係る指定…》 構造計算適合性判定機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて構造計算適合性判定の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第18条の2第4項の規定によ の規定による構造計算適合性判定の業務の全部又は一部の停止命令その他の措置を講ずるものとする。

4項 第15条の2第2項 《2 前項の規定により立入検査をする職員は…》 、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。 及び第3項の規定は、第1項の場合について準用する。

77条の35の18 (構造計算適合性判定の業務の休廃止等)

1項 指定 構造計算適合性判定機関は、 国土交通大臣等 の許可を受けなければ、構造計算適合性判定の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。

2項 国土交通大臣は、 指定 構造計算適合性判定機関の構造計算適合性判定の業務の全部又は一部の休止又は廃止により構造計算適合性判定の業務の適正かつ確実な実施が損なわれるおそれがないと認めるときでなければ、前項の許可をしてはならない。

3項 国土交通大臣は、第1項の許可をしようとするときは、関係 委任都道府県知事 の意見を聴かなければならない。

4項 国土交通大臣等 が第1項の規定により構造計算適合性判定の業務の全部の廃止を許可したときは、当該許可に係る 指定 は、その効力を失う。

5項 国土交通大臣等 は、第1項の許可をしたときは、その旨を公示しなければならない。

77条の35の19 (指定の取消し等)

1項 国土交通大臣等 は、その 指定 に係る指定構造計算適合性判定機関が 第77条の35 《指定の取消し等 国土交通大臣等は、その…》 指定に係る指定確認検査機関が第77条の十九各号第4号を除く。のいずれかに該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。 2 国土交通大臣等は、その指定に係る指定確認検査機関が次の各号のい の三各号(第5号を除く。)のいずれかに該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。

2項 国土交通大臣等 は、その 指定 に係る指定構造計算適合性判定機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて構造計算適合性判定の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

1号 第18条の2第4項 《4 第1項の規定による指定を受けた者が構…》 造計算適合性判定を行う場合における第6条の3第1項及び第3項から第6項まで並びに前条第5項及び第7項から第10項までの規定の適用については、これらの規定中「都道府県知事」とあるのは、「第18条の2第1 の規定により読み替えて適用される 第6条の3第4項 《4 都道府県知事は、第1項の申請書を受理…》 した場合においては、その受理した日から14日以内に、当該申請に係る構造計算適合性判定の結果を記載した通知書を当該申請者に交付しなければならない。 から第6項まで若しくは 第18条第8項 《8 都道府県知事は、第5項の通知を受けた…》 場合においては、その通知を受けた日から14日以内に、当該通知に係る構造計算適合性判定の結果を記載した通知書を当該通知をした国の機関の長等に交付しなければならない。 から第10項までの規定又は 第18条の3第3項 《3 確認審査等は、前項の規定により公表さ…》 れた第1項の指針に従つて行わなければならない。第77条の35の5第2項 《2 指定構造計算適合性判定機関は、その名…》 又は住所を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、その指定をした国土交通大臣又は都道府県知事以下この節において「国土交通大臣等」という。にその旨を届け出なければならない。第77条の35の6第1項 《指定構造計算適合性判定機関は、業務区域を…》 増加し、又は減少しようとするときは、国土交通大臣等の認可を受けなければならない。第77条の35の8第2項 《2 国土交通大臣の指定に係る指定構造計算…》 適合性判定機関は、その名称又は住所を変更しようとするときは委任都道府県知事に、構造計算適合性判定の業務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは関係委任都道府県知事に、それぞれ、変更しようとする日の 若しくは第3項、 第77条の35の9第1項 《指定構造計算適合性判定機関は、構造計算適…》 合性判定を行うときは、構造計算適合性判定員に構造計算適合性判定を実施させなければならない。 から第3項まで、 第77条の35 《指定の取消し等 国土交通大臣等は、その…》 指定に係る指定確認検査機関が第77条の十九各号第4号を除く。のいずれかに該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。 2 国土交通大臣等は、その指定に係る指定確認検査機関が次の各号のい の十一、 第77条の35の13 《業務区域等の掲示等 指定構造計算適合性…》 判定機関は、国土交通省令で定めるところにより、業務区域その他国土交通省令で定める事項について、その事務所において公衆に見やすいように掲示するとともに、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の から 第77条の35 《指定の取消し等 国土交通大臣等は、その…》 指定に係る指定確認検査機関が第77条の十九各号第4号を除く。のいずれかに該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。 2 国土交通大臣等は、その指定に係る指定確認検査機関が次の各号のい の十五まで若しくは前条第1項の規定に違反したとき。

2号 第77条の35の12第1項 《指定構造計算適合性判定機関は、構造計算適…》 合性判定の業務に関する規程以下この節において「構造計算適合性判定業務規程」という。を定め、国土交通大臣等の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 の認可を受けた 構造計算適合性判定業務規程 によらないで構造計算適合性判定を行つたとき。

3号 第77条の35の9第4項 《4 国土交通大臣等は、構造計算適合性判定…》 員の在任により指定構造計算適合性判定機関が第77条の35の4第5号に掲げる基準に適合しなくなつたときは、指定構造計算適合性判定機関に対し、その構造計算適合性判定員を解任すべきことを命ずることができる。第77条の35の12第3項 《3 国土交通大臣等は、第1項の認可をした…》 構造計算適合性判定業務規程が構造計算適合性判定の公正かつ適確な実施上不適当となつたと認めるときは、その構造計算適合性判定業務規程を変更すべきことを命ずることができる。 又は 第77条の35の16第1項 《国土交通大臣等は、構造計算適合性判定の業…》 務の公正かつ適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、その指定に係る指定構造計算適合性判定機関に対し、構造計算適合性判定の業務に関し監督上必要な命令をすることができる。 の規定による命令に違反したとき。

4号 第77条の35 《指定の取消し等 国土交通大臣等は、その…》 指定に係る指定確認検査機関が第77条の十九各号第4号を除く。のいずれかに該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。 2 国土交通大臣等は、その指定に係る指定確認検査機関が次の各号のい の四各号に掲げる基準に適合していないと認めるとき。

5号 構造計算適合性判定の業務に関し著しく不適当な行為をしたとき、又はその業務に従事する構造計算適合性判定員若しくは法人にあつてはその役員が、構造計算適合性判定の業務に関し著しく不適当な行為をしたとき。

6号 不正な手段により 指定 を受けたとき。

3項 国土交通大臣等 は、前2項の規定により 指定 を取り消し、又は前項の規定により構造計算適合性判定の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公示するとともに、国土交通大臣にあつては関係都道府県知事に通知しなければならない。

77条の35の20 (構造計算適合性判定の委任の解除)

1項 委任都道府県知事 は、 指定 構造計算適合性判定機関に構造計算適合性判定の全部又は一部を行わせないこととするときは、その6月前までに、その旨を指定構造計算適合性判定機関に通知しなければならない。

2項 委任都道府県知事 は、 指定 構造計算適合性判定機関に構造計算適合性判定の全部又は一部を行わせないこととしたときは、その旨を公示しなければならない。

77条の35の21 (委任都道府県知事による構造計算適合性判定の実施)

1項 委任都道府県知事 は、 指定 構造計算適合性判定機関が次の各号のいずれかに該当するときは、 第18条の2第3項 《3 都道府県知事は、第1項の規定による指…》 定を受けた者に構造計算適合性判定の全部又は一部を行わせることとしたときは、当該構造計算適合性判定の全部又は一部を行わないものとする。 の規定にかかわらず、当該指定構造計算適合性判定機関が休止し、停止を命じられ、又は実施することが困難となつた構造計算適合性判定の業務のうち他の指定構造計算適合性判定機関によつて行われないものを自ら行うものとする。

1号 第77条の35の18第1項 《指定構造計算適合性判定機関は、国土交通大…》 臣等の許可を受けなければ、構造計算適合性判定の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。 の規定により構造計算適合性判定の業務の全部又は一部を休止したとき。

2号 第77条の35の19第2項 《2 国土交通大臣等は、その指定に係る指定…》 構造計算適合性判定機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて構造計算適合性判定の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第18条の2第4項の規定によ の規定により構造計算適合性判定の業務の全部又は一部の停止を命じられたとき。

3号 天災その他の事由により構造計算適合性判定の業務の全部又は一部を実施することが困難となつた場合において 委任都道府県知事 が必要があると認めるとき。

2項 委任都道府県知事 は、前項の規定により構造計算適合性判定の業務を行い、又は同項の規定により行つている構造計算適合性判定の業務を行わないこととしようとするときは、あらかじめ、その旨を公示しなければならない。

3項 委任都道府県知事 が第1項の規定により構造計算適合性判定の業務を行うこととし、又は 国土交通大臣等 第77条の35の6第1項 《指定構造計算適合性判定機関は、業務区域を…》 増加し、又は減少しようとするときは、国土交通大臣等の認可を受けなければならない。 の規定により 業務区域 の減少を認可し、 第77条の35の18第1項 《指定構造計算適合性判定機関は、国土交通大…》 臣等の許可を受けなければ、構造計算適合性判定の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。 の規定により構造計算適合性判定の業務の廃止を許可し、若しくは 第77条の35の19第1項 《国土交通大臣等は、その指定に係る指定構造…》 計算適合性判定機関が第77条の35の三各号第5号を除く。のいずれかに該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。 若しくは第2項の規定により 指定 を取り消した場合における構造計算適合性判定の業務の引継ぎその他の必要な事項は、国土交通省令で定める。

4節 指定認定機関等

77条の36 (指定)

1項 第68条の24第1項 《国土交通大臣は、第77条の36から第77…》 条の三十九までの規定の定めるところにより指定する者に、型式適合認定又は第68条の11第1項若しくは第68条の22第1項の規定による認証、第68条の14第1項第68条の22第2項において準用する場合を含 第88条第1項 《煙突、広告塔、高架水槽、擁壁その他これら…》 に類する工作物で政令で指定するもの及び昇降機、ウォーターシュート、飛行塔その他これらに類する工作物で政令で指定するもの以下この項において「昇降機等」という。については、第3条、第6条第3項、第5項及び において準用する場合を含む。)の規定による 指定 以下この節において単に「指定」という。)は、 認定等 を行おうとする者(外国にある事務所により行おうとする者を除く。)の申請により行う。

2項 前項の申請は、国土交通省令で定めるところにより、国土交通省令で定める区分に従い、 認定等 の業務を行う区域(以下この節において「 業務区域 」という。)を定めてしなければならない。

77条の37 (欠格条項)

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、 指定 を受けることができない。

1号 未成年者

2号 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

3号 拘禁刑以上の刑に処せられ、又は 建築 基準法令の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して2年を経過しない者

4号 第77条の51第1項 《国土交通大臣は、指定認定機関が第77条の…》 三十七各号第4号を除く。の1に該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。 若しくは第2項の規定により 指定 を取り消され、又は 第77条の55第1項 《国土交通大臣は、承認認定機関が前条第2項…》 において準用する第77条の三十七各号第4号を除く。の1に該当するに至つたときは、その承認を取り消さなければならない。 若しくは第2項の規定により承認を取り消され、その取消しの日から起算して2年を経過しない者

5号 心身の故障により 認定等 の業務を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるもの

6号 法人であつて、その役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの

77条の38 (指定の基準)

1項 国土交通大臣は、 指定 の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、指定をしてはならない。

1号 職員( 第77条の42第1項 《指定認定機関は、認定等を行うときは、国土…》 交通省令で定める方法に従い、認定員に認定等を実施させなければならない。 の認定員を含む。第3号において同じ。)、設備、 認定等 の業務の実施の方法その他の事項についての認定等の業務の実施に関する計画が、認定等の業務の適確な実施のために適切なものであること。

2号 前号の 認定等 の業務の実施に関する計画を適確に実施するに足りる経理的及び技術的な基礎を有するものであること。

3号 法人にあつては役員、 第77条の20第5号 《指定の基準 第77条の20 国土交通大臣…》 又は都道府県知事は、指定の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、指定をしてはならない。 1 第77条の24第1項の確認検査員又は副確認検査員いずれも常勤の職員である者に限る。の数が の国土交通省令で定める構成員又は職員の構成が、法人以外の者にあつてはその者及びその職員の構成が、 認定等 の業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。

4号 認定等 の業務以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて認定等の業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。

5号 前各号に定めるもののほか、 認定等 の業務を行うにつき10分な適格性を有するものであること。

77条の39 (指定の公示等)

1項 国土交通大臣は、 指定 をしたときは、指定を受けた者(以下この節、 第97条 《権限の委任 この法律に規定する国土交通…》 大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方整備局長又は北海道開発局長に委任することができる。 の四及び 第100条 《 第77条の15第2項第77条の17の2…》 第2項において準用する場合を含む。、第77条の35の19第2項又は第77条の51第2項第77条の56第2項において準用する場合を含む。の規定による建築基準適合判定資格者検定事務、構造計算適合判定資格者 において「 指定認定機関 」という。)の名称及び住所、指定の区分、 業務区域 認定等 の業務を行う事務所の所在地並びに認定等の業務の開始の日を公示しなければならない。

2項 指定 認定機関は、その名称若しくは住所又は 認定等 の業務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

3項 国土交通大臣は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。

77条の40 (業務区域の変更)

1項 指定 認定機関は、 業務区域 を増加し、又は減少しようとするときは、国土交通大臣の許可を受けなければならない。

2項 第77条の38第1号 《指定の基準 第77条の38 国土交通大臣…》 は、指定の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、指定をしてはならない。 1 職員第77条の42第1項の認定員を含む。第3号において同じ。、設備、認定等の業務の実施の方法その他の事項 及び第2号の規定は、前項の許可について準用する。

3項 国土交通大臣は、第1項の許可をしたときは、その旨を公示しなければならない。

77条の41 (指定の更新)

1項 指定 は、5年以上10年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

2項 第77条の36 《指定 第68条の24第1項第88条第1…》 項において準用する場合を含む。の規定による指定以下この節において単に「指定」という。は、認定等を行おうとする者外国にある事務所により行おうとする者を除く。の申請により行う。 2 前項の申請は、国土交通 から 第77条 《建築物の借主の地位 建築協定の目的とな…》 つている建築物に関する基準が建築物の借主の権限に係る場合においては、その建築協定については、当該建築物の借主は、土地の所有者等とみなす。 の三十八までの規定は、前項の 指定 の更新の場合について準用する。

77条の42 (認定員)

1項 指定 認定機関は、 認定等 を行うときは、国土交通省令で定める方法に従い、認定員に認定等を実施させなければならない。

2項 認定員は、 建築 技術に関して優れた識見を有する者として国土交通省令で定める要件を備える者のうちから選任しなければならない。

3項 指定 認定機関は、認定員を選任し、又は解任したときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

4項 国土交通大臣は、認定員が、 第77条の45第1項 《指定認定機関は、認定等の業務に関する規程…》 以下この節において「認定等業務規程」という。を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 の認可を受けた 認定等 業務規程に違反したとき、認定等の業務に関し著しく不適当な行為をしたとき、又はその在任により 指定 認定機関が 第77条の38第3号 《指定の基準 第77条の38 国土交通大臣…》 は、指定の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、指定をしてはならない。 1 職員第77条の42第1項の認定員を含む。第3号において同じ。、設備、認定等の業務の実施の方法その他の事項 に掲げる基準に適合しなくなつたときは、指定認定機関に対し、その認定員を解任すべきことを命ずることができる。

77条の43 (秘密保持義務等)

1項 指定 認定機関(その者が法人である場合にあつては、その役員。次項において同じ。及びその職員(認定員を含む。次項において同じ。並びにこれらの者であつた者は、 認定等 の業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。

2項 指定 認定機関及びその職員で 認定等 の業務に従事するものは、 刑法 その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

77条の44 (認定等の義務)

1項 指定 認定機関は、 認定等 を行うべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、認定等を行わなければならない。

77条の45 (認定等業務規程)

1項 指定 認定機関は、 認定等 の業務に関する規程(以下この節において「 認定等業務規程 」という。)を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2項 認定等 業務規程で定めるべき事項は、国土交通省令で定める。

3項 国土交通大臣は、第1項の認可をした 認定等 業務規程が認定等の公正かつ適確な実施上不適当となつたと認めるときは、その認定等業務規程を変更すべきことを命ずることができる。

77条の46 (国土交通大臣への報告等)

1項 指定 認定機関は、 認定等 を行つたときは、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣に報告しなければならない。

2項 国土交通大臣は、前項の規定による報告を受けた場合において、 指定 認定機関が行つた 型式適合認定 を受けた型式が第1章、第2章( 第88条第1項 《煙突、広告塔、高架水槽、擁壁その他これら…》 に類する工作物で政令で指定するもの及び昇降機、ウォーターシュート、飛行塔その他これらに類する工作物で政令で指定するもの以下この項において「昇降機等」という。については、第3条、第6条第3項、第5項及び において準用する場合を含む。)若しくは第3章の規定又はこれに基づく命令の規定に適合しないと認めるときは、当該型式適合認定を受けた者及び当該型式適合認定を行つた指定認定機関にその旨を通知しなければならない。この場合において、当該型式適合認定は、その効力を失う。

77条の47 (帳簿の備付け等)

1項 指定 認定機関は、国土交通省令で定めるところにより、 認定等 の業務に関する事項で国土交通省令で定めるものを記載した帳簿を備え付け、これを保存しなければならない。

2項 前項に定めるもののほか、 指定 認定機関は、国土交通省令で定めるところにより、 認定等 の業務に関する書類で国土交通省令で定めるものを保存しなければならない。

77条の48 (監督命令)

1項 国土交通大臣は、 認定等 の業務の公正かつ適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、 指定 認定機関に対し、認定等の業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

77条の49 (報告、検査等)

1項 国土交通大臣は、 認定等 の業務の公正かつ適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、 指定 認定機関に対し認定等の業務に関し必要な報告を求め、又はその職員に、指定認定機関の事務所に立ち入り、認定等の業務の状況若しくは設備、帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

2項 第15条の2第2項 《2 前項の規定により立入検査をする職員は…》 、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。 及び第3項の規定は、前項の場合について準用する。

77条の50 (認定等の業務の休廃止等)

1項 指定 認定機関は、国土交通大臣の許可を受けなければ、 認定等 の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。

2項 国土交通大臣が前項の規定により 認定等 の業務の全部の廃止を許可したときは、当該許可に係る 指定 は、その効力を失う。

3項 国土交通大臣は、第1項の許可をしたときは、その旨を公示しなければならない。

77条の51 (指定の取消し等)

1項 国土交通大臣は、 指定 認定機関が 第77条 《建築物の借主の地位 建築協定の目的とな…》 つている建築物に関する基準が建築物の借主の権限に係る場合においては、その建築協定については、当該建築物の借主は、土地の所有者等とみなす。 の三十七各号(第4号を除く。)の1に該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。

2項 国土交通大臣は、 指定 認定機関が次の各号の1に該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて 認定等 の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

1号 第77条の39第2項 《2 指定認定機関は、その名称若しくは住所…》 又は認定等の業務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。第77条の40第1項 《指定認定機関は、業務区域を増加し、又は減…》 少しようとするときは、国土交通大臣の許可を受けなければならない。第77条の42第1項 《指定認定機関は、認定等を行うときは、国土…》 交通省令で定める方法に従い、認定員に認定等を実施させなければならない。 から第3項まで、 第77条 《建築物の借主の地位 建築協定の目的とな…》 つている建築物に関する基準が建築物の借主の権限に係る場合においては、その建築協定については、当該建築物の借主は、土地の所有者等とみなす。 の四十四、 第77条の46第1項 《指定認定機関は、認定等を行つたときは、国…》 土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣に報告しなければならない。第77条 《建築物の借主の地位 建築協定の目的とな…》 つている建築物に関する基準が建築物の借主の権限に係る場合においては、その建築協定については、当該建築物の借主は、土地の所有者等とみなす。 の四十七又は前条第1項の規定に違反したとき。

2号 第77条の45第1項 《指定認定機関は、認定等の業務に関する規程…》 以下この節において「認定等業務規程」という。を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 の認可を受けた 認定等 業務規程によらないで認定等を行つたとき。

3号 第77条の42第4項 《4 国土交通大臣は、認定員が、第77条の…》 45第1項の認可を受けた認定等業務規程に違反したとき、認定等の業務に関し著しく不適当な行為をしたとき、又はその在任により指定認定機関が第77条の38第3号に掲げる基準に適合しなくなつたときは、指定認定第77条の45第3項 《3 国土交通大臣は、第1項の認可をした認…》 定等業務規程が認定等の公正かつ適確な実施上不適当となつたと認めるときは、その認定等業務規程を変更すべきことを命ずることができる。 又は 第77条の48 《監督命令 国土交通大臣は、認定等の業務…》 の公正かつ適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定認定機関に対し、認定等の業務に関し監督上必要な命令をすることができる。 の規定による命令に違反したとき。

4号 第77条 《建築物の借主の地位 建築協定の目的とな…》 つている建築物に関する基準が建築物の借主の権限に係る場合においては、その建築協定については、当該建築物の借主は、土地の所有者等とみなす。 の三十八各号に掲げる基準に適合していないと認めるとき。

5号 認定等 の業務に関し著しく不適当な行為をしたとき、又はその業務に従事する認定員若しくは法人にあつてはその役員が、認定等の業務に関し著しく不適当な行為をしたとき。

6号 不正な手段により 指定 を受けたとき。

3項 国土交通大臣は、前2項の規定により 指定 を取り消し、又は前項の規定による 認定等 の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公示しなければならない。

77条の52 (国土交通大臣による認定等の実施)

1項 国土交通大臣は、 指定 認定機関が次の各号のいずれかに該当するときは、 第68条の24第2項 《2 国土交通大臣は、前項の規定による指定…》 をしたときは、当該指定を受けた者が行う認定等を行わないものとする。 の規定にかかわらず、当該指定認定機関が休止し、停止を命じられ、又は実施することが困難となつた 認定等 の業務のうち他の指定認定機関によつて行われないものを自ら行うものとする。

1号 第77条の50第1項 《指定認定機関は、国土交通大臣の許可を受け…》 なければ、認定等の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。 の規定により 認定等 の業務の全部又は一部を休止したとき。

2号 前条第2項の規定により 認定等 の業務の全部又は一部の停止を命じられたとき。

3号 天災その他の事由により 認定等 の業務の全部又は一部を実施することが困難となつた場合において国土交通大臣が必要があると認めるとき。

2項 国土交通大臣は、前項の規定により 認定等 の業務を行い、又は同項の規定により行つている認定等の業務を行わないこととしようとするときは、あらかじめ、その旨を公示しなければならない。

3項 国土交通大臣が、第1項の規定により 認定等 の業務を行うこととし、 第77条の40第1項 《指定認定機関は、業務区域を増加し、又は減…》 少しようとするときは、国土交通大臣の許可を受けなければならない。 の規定により 業務区域 の減少を許可し、 第77条の50第1項 《指定認定機関は、国土交通大臣の許可を受け…》 なければ、認定等の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。 の規定により認定等の業務の廃止を許可し、又は前条第1項若しくは第2項の規定により 指定 を取り消した場合における認定等の業務の引継ぎその他の必要な事項は、国土交通省令で定める。

77条の53 (審査請求)

1項 この法律の規定による 指定 認定機関の行う処分又はその不作為については、国土交通大臣に対し、 審査 請求をすることができる。この場合において、国土交通大臣は、 行政不服審査法 第25条第2項 《2 処分庁の上級行政庁又は処分庁である審…》 査庁は、必要があると認める場合には、審査請求人の申立てにより又は職権で、処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止その他の措置以下「執行停止」という。をとることができる。 及び第3項、 第46条第1項 《処分事実上の行為を除く。以下この条及び第…》 48条において同じ。についての審査請求が理由がある場合前条第3項の規定の適用がある場合を除く。には、審査庁は、裁決で、当該処分の全部若しくは一部を取り消し、又はこれを変更する。 ただし、審査庁が処分庁 及び第2項、 第47条 《 事実上の行為についての審査請求が理由が…》 ある場合第45条第3項の規定の適用がある場合を除く。には、審査庁は、裁決で、当該事実上の行為が違法又は不当である旨を宣言するとともに、次の各号に掲げる審査庁の区分に応じ、当該各号に定める措置をとる。 並びに 第49条第3項 《3 不作為についての審査請求が理由がある…》 場合には、審査庁は、裁決で、当該不作為が違法又は不当である旨を宣言する。 この場合において、次の各号に掲げる審査庁は、当該申請に対して一定の処分をすべきものと認めるときは、当該各号に定める措置をとる。 の規定の適用については、指定認定機関の上級行政庁とみなす。

77条の54 (承認)

1項 第68条の24第3項 《3 国土交通大臣は、第77条の54の規定…》 の定めるところにより承認する者に、認定等外国において事業を行う者の申請に基づき行うものに限る。の全部又は一部を行わせることができる。 第88条第1項 《煙突、広告塔、高架水槽、擁壁その他これら…》 に類する工作物で政令で指定するもの及び昇降機、ウォーターシュート、飛行塔その他これらに類する工作物で政令で指定するもの以下この項において「昇降機等」という。については、第3条、第6条第3項、第5項及び において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による承認は、 認定等 を行おうとする者(外国にある事務所により行おうとする者に限る。)の申請により行う。

2項 第77条の36第2項 《2 前項の申請は、国土交通省令で定めると…》 ころにより、国土交通省令で定める区分に従い、認定等の業務を行う区域以下この節において「業務区域」という。を定めてしなければならない。 の規定は前項の申請に、 第77条 《建築物の借主の地位 建築協定の目的とな…》 つている建築物に関する基準が建築物の借主の権限に係る場合においては、その建築協定については、当該建築物の借主は、土地の所有者等とみなす。 の三十七、 第77条 《建築物の借主の地位 建築協定の目的とな…》 つている建築物に関する基準が建築物の借主の権限に係る場合においては、その建築協定については、当該建築物の借主は、土地の所有者等とみなす。 の三十八、 第77条の39第1項 《国土交通大臣は、指定をしたときは、指定を…》 受けた者以下この節、第97条の四及び第100条において「指定認定機関」という。の名称及び住所、指定の区分、業務区域、認定等の業務を行う事務所の所在地並びに認定等の業務の開始の日を公示しなければならない 及び 第77条の41 《指定の更新 指定は、5年以上10年以内…》 において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。 2 第77条の36から第77条の三十八までの規定は、前項の指定の更新の場合について準用する。 の規定は 第68条の24第3項 《3 国土交通大臣は、第77条の54の規定…》 の定めるところにより承認する者に、認定等外国において事業を行う者の申請に基づき行うものに限る。の全部又は一部を行わせることができる。 の規定による承認に、 第77条 《建築物の借主の地位 建築協定の目的とな…》 つている建築物に関する基準が建築物の借主の権限に係る場合においては、その建築協定については、当該建築物の借主は、土地の所有者等とみなす。 の二十二(第3項後段を除く。)、 第77条 《建築物の借主の地位 建築協定の目的とな…》 つている建築物に関する基準が建築物の借主の権限に係る場合においては、その建築協定については、当該建築物の借主は、土地の所有者等とみなす。 の三十四、 第77条の39第2項 《2 指定認定機関は、その名称若しくは住所…》 又は認定等の業務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 及び第3項、 第77条 《建築物の借主の地位 建築協定の目的とな…》 つている建築物に関する基準が建築物の借主の権限に係る場合においては、その建築協定については、当該建築物の借主は、土地の所有者等とみなす。 の四十二、 第77条 《建築物の借主の地位 建築協定の目的とな…》 つている建築物に関する基準が建築物の借主の権限に係る場合においては、その建築協定については、当該建築物の借主は、土地の所有者等とみなす。 の四十四、 第77条 《建築物の借主の地位 建築協定の目的とな…》 つている建築物に関する基準が建築物の借主の権限に係る場合においては、その建築協定については、当該建築物の借主は、土地の所有者等とみなす。 の四十五、 第77条の46第1項 《指定認定機関は、認定等を行つたときは、国…》 土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣に報告しなければならない。 並びに 第77条の47 《帳簿の備付け等 指定認定機関は、国土交…》 通省令で定めるところにより、認定等の業務に関する事項で国土交通省令で定めるものを記載した帳簿を備え付け、これを保存しなければならない。 2 前項に定めるもののほか、指定認定機関は、国土交通省令で定める から 第77条 《建築物の借主の地位 建築協定の目的とな…》 つている建築物に関する基準が建築物の借主の権限に係る場合においては、その建築協定については、当該建築物の借主は、土地の所有者等とみなす。 の四十九までの規定は 第68条の24第3項 《3 国土交通大臣は、第77条の54の規定…》 の定めるところにより承認する者に、認定等外国において事業を行う者の申請に基づき行うものに限る。の全部又は一部を行わせることができる。 の規定による承認を受けた者(以下この条、次条及び 第97条の4 《手数料 国土交通大臣が行う次に掲げる処…》 分の申請をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、実費を勘案して国土交通省令で定める額の手数料を国に納めなければならない。 1 構造方法等の認定 2 特殊構造方法等認定 3 型式適合認定 において「 承認認定機関 」という。)に、 第77条の46第2項 《2 国土交通大臣は、前項の規定による報告…》 を受けた場合において、指定認定機関が行つた型式適合認定を受けた型式が第1章、第2章第88条第1項において準用する場合を含む。若しくは第3章の規定又はこれに基づく命令の規定に適合しないと認めるときは、当 の規定は 承認認定機関 が行つた 認定等 について準用する。この場合において、 第77条の22第1項 《指定確認検査機関は、業務区域を増加しよう…》 とするときは、国土交通大臣等の認可を受けなければならない。 、第2項及び第4項並びに 第77条の34第1項 《指定確認検査機関は、確認検査の業務の全部…》 又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を国土交通大臣等に届け出なければならない。 及び第3項中「 国土交通大臣等 」とあるのは「国土交通大臣」と、 第77条の22第3項 《3 第77条の18第3項及び第77条の2…》 0第1号から第4号までの規定は、第1項の認可について準用する。 この場合において、第77条の18第3項中「業務区域」とあるのは、「増加しようとする業務区域」と読み替えるものとする。 前段中「 第77条の18第3項 《3 国土交通大臣又は都道府県知事は、指定…》 をしようとするときは、あらかじめ、業務区域を所轄する特定行政庁都道府県知事にあつては、当該都道府県知事を除く。の意見を聴かなければならない。 及び 第77条の20第1号 《指定の基準 第77条の20 国土交通大臣…》 又は都道府県知事は、指定の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、指定をしてはならない。 1 第77条の24第1項の確認検査員又は副確認検査員いずれも常勤の職員である者に限る。の数が から第4号までの規定」とあるのは「 第77条の38第1号 《指定の基準 第77条の38 国土交通大臣…》 は、指定の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、指定をしてはならない。 1 職員第77条の42第1項の認定員を含む。第3号において同じ。、設備、認定等の業務の実施の方法その他の事項 及び第2号の規定」と、 第77条の42第4項 《4 国土交通大臣は、認定員が、第77条の…》 45第1項の認可を受けた認定等業務規程に違反したとき、認定等の業務に関し著しく不適当な行為をしたとき、又はその在任により指定認定機関が第77条の38第3号に掲げる基準に適合しなくなつたときは、指定認定 及び 第77条の45第3項 《3 国土交通大臣は、第1項の認可をした認…》 定等業務規程が認定等の公正かつ適確な実施上不適当となつたと認めるときは、その認定等業務規程を変更すべきことを命ずることができる。 中「命ずる」とあるのは「請求する」と、 第77条 《建築物の借主の地位 建築協定の目的とな…》 つている建築物に関する基準が建築物の借主の権限に係る場合においては、その建築協定については、当該建築物の借主は、土地の所有者等とみなす。 の四十八中「命令」とあるのは「請求」と読み替えるものとする。

77条の55 (承認の取消し等)

1項 国土交通大臣は、 承認認定機関 が前条第2項において準用する 第77条 《建築物の借主の地位 建築協定の目的とな…》 つている建築物に関する基準が建築物の借主の権限に係る場合においては、その建築協定については、当該建築物の借主は、土地の所有者等とみなす。 の三十七各号(第4号を除く。)の1に該当するに至つたときは、その承認を取り消さなければならない。

2項 国土交通大臣は、 承認認定機関 が次の各号の1に該当するときは、その承認を取り消すことができる。

1号 前条第2項において準用する 第77条の22第1項 《指定確認検査機関は、業務区域を増加しよう…》 とするときは、国土交通大臣等の認可を受けなければならない。 若しくは第2項、 第77条の34第1項 《指定確認検査機関は、確認検査の業務の全部…》 又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を国土交通大臣等に届け出なければならない。第77条の39第2項 《2 指定認定機関は、その名称若しくは住所…》 又は認定等の業務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。第77条の42第1項 《指定認定機関は、認定等を行うときは、国土…》 交通省令で定める方法に従い、認定員に認定等を実施させなければならない。 から第3項まで、 第77条 《建築物の借主の地位 建築協定の目的とな…》 つている建築物に関する基準が建築物の借主の権限に係る場合においては、その建築協定については、当該建築物の借主は、土地の所有者等とみなす。 の四十四、 第77条の46第1項 《指定認定機関は、認定等を行つたときは、国…》 土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣に報告しなければならない。 又は 第77条の47 《帳簿の備付け等 指定認定機関は、国土交…》 通省令で定めるところにより、認定等の業務に関する事項で国土交通省令で定めるものを記載した帳簿を備え付け、これを保存しなければならない。 2 前項に定めるもののほか、指定認定機関は、国土交通省令で定める の規定に違反したとき。

2号 前条第2項において準用する 第77条の45第1項 《指定認定機関は、認定等の業務に関する規程…》 以下この節において「認定等業務規程」という。を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 の認可を受けた 認定等 業務規程によらないで認定等を行つたとき。

3号 前条第2項において準用する 第77条の42第4項 《4 国土交通大臣は、認定員が、第77条の…》 45第1項の認可を受けた認定等業務規程に違反したとき、認定等の業務に関し著しく不適当な行為をしたとき、又はその在任により指定認定機関が第77条の38第3号に掲げる基準に適合しなくなつたときは、指定認定第77条の45第3項 《3 国土交通大臣は、第1項の認可をした認…》 定等業務規程が認定等の公正かつ適確な実施上不適当となつたと認めるときは、その認定等業務規程を変更すべきことを命ずることができる。 又は 第77条の48 《監督命令 国土交通大臣は、認定等の業務…》 の公正かつ適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定認定機関に対し、認定等の業務に関し監督上必要な命令をすることができる。 の規定による請求に応じなかつたとき。

4号 前条第2項において準用する 第77条 《建築物の借主の地位 建築協定の目的とな…》 つている建築物に関する基準が建築物の借主の権限に係る場合においては、その建築協定については、当該建築物の借主は、土地の所有者等とみなす。 の三十八各号に掲げる基準に適合していないと認めるとき。

5号 認定等 の業務に関し著しく不適当な行為をしたとき、又はその業務に従事する認定員若しくは法人にあつてはその役員が、認定等の業務に関し著しく不適当な行為をしたとき。

6号 不正な手段により承認を受けたとき。

7号 国土交通大臣が、 承認認定機関 が前各号の1に該当すると認めて、期間を定めて 認定等 の業務の全部又は一部の停止の請求をした場合において、その請求に応じなかつたとき。

8号 前条第2項において準用する 第77条の49第1項 《国土交通大臣は、認定等の業務の公正かつ適…》 確な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定認定機関に対し認定等の業務に関し必要な報告を求め、又はその職員に、指定認定機関の事務所に立ち入り、認定等の業務の状況若しくは設備、帳簿、書類その他の の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

9号 前条第2項において準用する 第77条の49第1項 《国土交通大臣は、認定等の業務の公正かつ適…》 確な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定認定機関に対し認定等の業務に関し必要な報告を求め、又はその職員に、指定認定機関の事務所に立ち入り、認定等の業務の状況若しくは設備、帳簿、書類その他の の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。

10号 次項の規定による費用の負担をしないとき。

3項 前条第2項において準用する 第77条の49第1項 《国土交通大臣は、認定等の業務の公正かつ適…》 確な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定認定機関に対し認定等の業務に関し必要な報告を求め、又はその職員に、指定認定機関の事務所に立ち入り、認定等の業務の状況若しくは設備、帳簿、書類その他の の規定による検査に要する費用(政令で定めるものに限る。)は、当該検査を受ける 承認認定機関 の負担とする。

5節 指定性能評価機関等

77条の56 (指定性能評価機関)

1項 第68条の25第3項 《3 国土交通大臣は、第77条の56の規定…》 の定めるところにより指定する者に、構造方法等の認定のための審査に必要な評価の全部又は一部を行わせることができる。 第88条第1項 《煙突、広告塔、高架水槽、擁壁その他これら…》 に類する工作物で政令で指定するもの及び昇降機、ウォーターシュート、飛行塔その他これらに類する工作物で政令で指定するもの以下この項において「昇降機等」という。については、第3条、第6条第3項、第5項及び において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による 指定 は、 第68条の25第3項 《3 国土交通大臣は、第77条の56の規定…》 の定めるところにより指定する者に、構造方法等の認定のための審査に必要な評価の全部又は一部を行わせることができる。 の評価(以下「 性能評価 」という。)を行おうとする者(外国にある事務所により行おうとする者を除く。)の申請により行う。

2項 第77条の36第2項 《2 前項の申請は、国土交通省令で定めると…》 ころにより、国土交通省令で定める区分に従い、認定等の業務を行う区域以下この節において「業務区域」という。を定めてしなければならない。 の規定は前項の申請に、 第77条 《建築物の借主の地位 建築協定の目的とな…》 つている建築物に関する基準が建築物の借主の権限に係る場合においては、その建築協定については、当該建築物の借主は、土地の所有者等とみなす。 の三十七、 第77条 《建築物の借主の地位 建築協定の目的とな…》 つている建築物に関する基準が建築物の借主の権限に係る場合においては、その建築協定については、当該建築物の借主は、土地の所有者等とみなす。 の三十八、 第77条の39第1項 《国土交通大臣は、指定をしたときは、指定を…》 受けた者以下この節、第97条の四及び第100条において「指定認定機関」という。の名称及び住所、指定の区分、業務区域、認定等の業務を行う事務所の所在地並びに認定等の業務の開始の日を公示しなければならない 及び 第77条の41 《指定の更新 指定は、5年以上10年以内…》 において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。 2 第77条の36から第77条の三十八までの規定は、前項の指定の更新の場合について準用する。 の規定は 第68条の25第3項 《3 国土交通大臣は、第77条の56の規定…》 の定めるところにより指定する者に、構造方法等の認定のための審査に必要な評価の全部又は一部を行わせることができる。 の規定による 指定 に、 第77条の39第2項 《2 指定認定機関は、その名称若しくは住所…》 又は認定等の業務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 及び第3項、 第77条 《建築物の借主の地位 建築協定の目的とな…》 つている建築物に関する基準が建築物の借主の権限に係る場合においては、その建築協定については、当該建築物の借主は、土地の所有者等とみなす。 の四十、 第77条の42 《認定員 指定認定機関は、認定等を行うと…》 きは、国土交通省令で定める方法に従い、認定員に認定等を実施させなければならない。 2 認定員は、建築技術に関して優れた識見を有する者として国土交通省令で定める要件を備える者のうちから選任しなければなら から 第77条 《建築物の借主の地位 建築協定の目的とな…》 つている建築物に関する基準が建築物の借主の権限に係る場合においては、その建築協定については、当該建築物の借主は、土地の所有者等とみなす。 の四十五まで並びに 第77条の47 《帳簿の備付け等 指定認定機関は、国土交…》 通省令で定めるところにより、認定等の業務に関する事項で国土交通省令で定めるものを記載した帳簿を備え付け、これを保存しなければならない。 2 前項に定めるもののほか、指定認定機関は、国土交通省令で定める から 第77条 《建築物の借主の地位 建築協定の目的とな…》 つている建築物に関する基準が建築物の借主の権限に係る場合においては、その建築協定については、当該建築物の借主は、土地の所有者等とみなす。 の五十二までの規定は前項の規定による指定を受けた者(以下この条、 第97条 《権限の委任 この法律に規定する国土交通…》 大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方整備局長又は北海道開発局長に委任することができる。 の四及び 第100条 《 第77条の15第2項第77条の17の2…》 第2項において準用する場合を含む。、第77条の35の19第2項又は第77条の51第2項第77条の56第2項において準用する場合を含む。の規定による建築基準適合判定資格者検定事務、構造計算適合判定資格者 において「 指定 性能評価 機関 」という。)に、 第77条の53 《審査請求 この法律の規定による指定認定…》 機関の行う処分又はその不作為については、国土交通大臣に対し、審査請求をすることができる。 この場合において、国土交通大臣は、行政不服審査法第25条第2項及び第3項、第46条第1項及び第2項、第47条並 の規定は指定性能評価機関の行う性能評価又はその不作為について準用する。この場合において、 第77条の38第1号 《指定の基準 第77条の38 国土交通大臣…》 は、指定の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、指定をしてはならない。 1 職員第77条の42第1項の認定員を含む。第3号において同じ。、設備、認定等の業務の実施の方法その他の事項第77条 《建築物の借主の地位 建築協定の目的とな…》 つている建築物に関する基準が建築物の借主の権限に係る場合においては、その建築協定については、当該建築物の借主は、土地の所有者等とみなす。 の四十二、 第77条の43第1項 《指定認定機関その者が法人である場合にあつ…》 ては、その役員。次項において同じ。及びその職員認定員を含む。次項において同じ。並びにこれらの者であつた者は、認定等の業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。 及び 第77条の51第2項第5号 《2 国土交通大臣は、指定認定機関が次の各…》 号の1に該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて認定等の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第77条の39第2項、第77条の40第1項、第77条の42第1項から第3項ま 中「認定員」とあるのは「評価員」と、同項第1号中「 第77条の46第1項 《指定認定機関は、認定等を行つたときは、国…》 土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣に報告しなければならない。第77条 《建築物の借主の地位 建築協定の目的とな…》 つている建築物に関する基準が建築物の借主の権限に係る場合においては、その建築協定については、当該建築物の借主は、土地の所有者等とみなす。 の四十七」とあるのは「 第77条 《建築物の借主の地位 建築協定の目的とな…》 つている建築物に関する基準が建築物の借主の権限に係る場合においては、その建築協定については、当該建築物の借主は、土地の所有者等とみなす。 の四十七」と、 第77条 《建築物の借主の地位 建築協定の目的とな…》 つている建築物に関する基準が建築物の借主の権限に係る場合においては、その建築協定については、当該建築物の借主は、土地の所有者等とみなす。 の五十三中「処分」とあるのは「処分(性能評価の結果を除く。)」と読み替えるものとする。

77条の57 (承認性能評価機関)

1項 第68条の25第6項 《6 国土交通大臣は、第77条の57の規定…》 の定めるところにより承認する者に、構造方法等の認定のための審査に必要な評価外国において事業を行う者の申請に基づき行うものに限る。の全部又は一部を行わせることができる。 第88条第1項 《煙突、広告塔、高架水槽、擁壁その他これら…》 に類する工作物で政令で指定するもの及び昇降機、ウォーターシュート、飛行塔その他これらに類する工作物で政令で指定するもの以下この項において「昇降機等」という。については、第3条、第6条第3項、第5項及び において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による承認は、 性能評価 を行おうとする者(外国にある事務所により行おうとする者に限る。)の申請により行う。

2項 第77条の36第2項 《2 前項の申請は、国土交通省令で定めると…》 ころにより、国土交通省令で定める区分に従い、認定等の業務を行う区域以下この節において「業務区域」という。を定めてしなければならない。 の規定は前項の申請に、 第77条 《建築物の借主の地位 建築協定の目的とな…》 つている建築物に関する基準が建築物の借主の権限に係る場合においては、その建築協定については、当該建築物の借主は、土地の所有者等とみなす。 の三十七、 第77条 《建築物の借主の地位 建築協定の目的とな…》 つている建築物に関する基準が建築物の借主の権限に係る場合においては、その建築協定については、当該建築物の借主は、土地の所有者等とみなす。 の三十八、 第77条の39第1項 《国土交通大臣は、指定をしたときは、指定を…》 受けた者以下この節、第97条の四及び第100条において「指定認定機関」という。の名称及び住所、指定の区分、業務区域、認定等の業務を行う事務所の所在地並びに認定等の業務の開始の日を公示しなければならない 及び 第77条の41 《指定の更新 指定は、5年以上10年以内…》 において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。 2 第77条の36から第77条の三十八までの規定は、前項の指定の更新の場合について準用する。 の規定は 第68条の25第6項 《6 国土交通大臣は、第77条の57の規定…》 の定めるところにより承認する者に、構造方法等の認定のための審査に必要な評価外国において事業を行う者の申請に基づき行うものに限る。の全部又は一部を行わせることができる。 の規定による承認に、 第77条 《建築物の借主の地位 建築協定の目的とな…》 つている建築物に関する基準が建築物の借主の権限に係る場合においては、その建築協定については、当該建築物の借主は、土地の所有者等とみなす。 の二十二(第3項後段を除く。)、 第77条 《建築物の借主の地位 建築協定の目的とな…》 つている建築物に関する基準が建築物の借主の権限に係る場合においては、その建築協定については、当該建築物の借主は、土地の所有者等とみなす。 の三十四、 第77条の39第2項 《2 指定認定機関は、その名称若しくは住所…》 又は認定等の業務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 及び第3項、 第77条 《建築物の借主の地位 建築協定の目的とな…》 つている建築物に関する基準が建築物の借主の権限に係る場合においては、その建築協定については、当該建築物の借主は、土地の所有者等とみなす。 の四十二、 第77条 《建築物の借主の地位 建築協定の目的とな…》 つている建築物に関する基準が建築物の借主の権限に係る場合においては、その建築協定については、当該建築物の借主は、土地の所有者等とみなす。 の四十四、 第77条 《建築物の借主の地位 建築協定の目的とな…》 つている建築物に関する基準が建築物の借主の権限に係る場合においては、その建築協定については、当該建築物の借主は、土地の所有者等とみなす。 の四十五、 第77条の47 《帳簿の備付け等 指定認定機関は、国土交…》 通省令で定めるところにより、認定等の業務に関する事項で国土交通省令で定めるものを記載した帳簿を備え付け、これを保存しなければならない。 2 前項に定めるもののほか、指定認定機関は、国土交通省令で定める から 第77条 《建築物の借主の地位 建築協定の目的とな…》 つている建築物に関する基準が建築物の借主の権限に係る場合においては、その建築協定については、当該建築物の借主は、土地の所有者等とみなす。 の四十九まで並びに 第77条の55 《承認の取消し等 国土交通大臣は、承認認…》 定機関が前条第2項において準用する第77条の三十七各号第4号を除く。の1に該当するに至つたときは、その承認を取り消さなければならない。 2 国土交通大臣は、承認認定機関が次の各号の1に該当するときは、 の規定は 第68条の25第6項 《6 国土交通大臣は、第77条の57の規定…》 の定めるところにより承認する者に、構造方法等の認定のための審査に必要な評価外国において事業を行う者の申請に基づき行うものに限る。の全部又は一部を行わせることができる。 の規定による承認を受けた者( 第97条の4 《手数料 国土交通大臣が行う次に掲げる処…》 分の申請をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、実費を勘案して国土交通省令で定める額の手数料を国に納めなければならない。 1 構造方法等の認定 2 特殊構造方法等認定 3 型式適合認定 において「 承認 性能評価 機関 」という。)について準用する。この場合において、 第77条の22第1項 《指定確認検査機関は、業務区域を増加しよう…》 とするときは、国土交通大臣等の認可を受けなければならない。 、第2項及び第4項並びに 第77条の34第1項 《指定確認検査機関は、確認検査の業務の全部…》 又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を国土交通大臣等に届け出なければならない。 及び第3項中「 国土交通大臣等 」とあるのは「国土交通大臣」と、 第77条の22第3項 《3 第77条の18第3項及び第77条の2…》 0第1号から第4号までの規定は、第1項の認可について準用する。 この場合において、第77条の18第3項中「業務区域」とあるのは、「増加しようとする業務区域」と読み替えるものとする。 前段中「 第77条の18第3項 《3 国土交通大臣又は都道府県知事は、指定…》 をしようとするときは、あらかじめ、業務区域を所轄する特定行政庁都道府県知事にあつては、当該都道府県知事を除く。の意見を聴かなければならない。 及び 第77条の20第1号 《指定の基準 第77条の20 国土交通大臣…》 又は都道府県知事は、指定の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、指定をしてはならない。 1 第77条の24第1項の確認検査員又は副確認検査員いずれも常勤の職員である者に限る。の数が から第4号までの規定」とあるのは「 第77条の38第1号 《指定の基準 第77条の38 国土交通大臣…》 は、指定の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、指定をしてはならない。 1 職員第77条の42第1項の認定員を含む。第3号において同じ。、設備、認定等の業務の実施の方法その他の事項 及び第2号の規定」と、 第77条の38第1号 《指定の基準 第77条の38 国土交通大臣…》 は、指定の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、指定をしてはならない。 1 職員第77条の42第1項の認定員を含む。第3号において同じ。、設備、認定等の業務の実施の方法その他の事項第77条 《建築物の借主の地位 建築協定の目的とな…》 つている建築物に関する基準が建築物の借主の権限に係る場合においては、その建築協定については、当該建築物の借主は、土地の所有者等とみなす。 の四十二及び 第77条の55第2項第5号 《2 国土交通大臣は、承認認定機関が次の各…》 号の1に該当するときは、その承認を取り消すことができる。 1 前条第2項において準用する第77条の22第1項若しくは第2項、第77条の34第1項、第77条の39第2項、第77条の42第1項から第3項ま 中「認定員」とあるのは「評価員」と、 第77条の42第4項 《4 国土交通大臣は、認定員が、第77条の…》 45第1項の認可を受けた認定等業務規程に違反したとき、認定等の業務に関し著しく不適当な行為をしたとき、又はその在任により指定認定機関が第77条の38第3号に掲げる基準に適合しなくなつたときは、指定認定 及び 第77条の45第3項 《3 国土交通大臣は、第1項の認可をした認…》 定等業務規程が認定等の公正かつ適確な実施上不適当となつたと認めるときは、その認定等業務規程を変更すべきことを命ずることができる。 中「命ずる」とあるのは「請求する」と、 第77条 《建築物の借主の地位 建築協定の目的とな…》 つている建築物に関する基準が建築物の借主の権限に係る場合においては、その建築協定については、当該建築物の借主は、土地の所有者等とみなす。 の四十八中「命令」とあるのは「請求」と、 第77条の55第2項第1号 《2 国土交通大臣は、承認認定機関が次の各…》 号の1に該当するときは、その承認を取り消すことができる。 1 前条第2項において準用する第77条の22第1項若しくは第2項、第77条の34第1項、第77条の39第2項、第77条の42第1項から第3項ま 中「、 第77条の46第1項 《指定認定機関は、認定等を行つたときは、国…》 土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣に報告しなければならない。 又は 第77条 《建築物の借主の地位 建築協定の目的とな…》 つている建築物に関する基準が建築物の借主の権限に係る場合においては、その建築協定については、当該建築物の借主は、土地の所有者等とみなす。 の四十七」とあるのは「又は 第77条 《建築物の借主の地位 建築協定の目的とな…》 つている建築物に関する基準が建築物の借主の権限に係る場合においては、その建築協定については、当該建築物の借主は、土地の所有者等とみなす。 の四十七」と読み替えるものとする。

4章の3 建築基準適合判定資格者等の登録 > 1節 建築基準適合判定資格者の登録

77条の58 (登録)

1項 建築 基準適合判定資格者検定に合格した者で、建築行政又は 確認検査 の業務その他これに類する業務で国土交通省令で定めるものに関して2年以上の実務の経験を有するものは、国土交通大臣の登録を受けることができる。

2項 前項の登録は、国土交通大臣が、一級 建築 基準適合判定資格者検定に合格して当該登録を受ける者にあつては一級建築基準適合判定資格者登録簿に、二級建築基準適合判定資格者検定に合格して当該登録を受ける者にあつては二級建築基準適合判定資格者登録簿に、それぞれ氏名、生年月日、住所その他の国土交通省令で定める事項を登載してするものとする。

77条の59 (欠格条項)

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、前条第1項の登録を受けることができない。

1号 未成年者

2号 拘禁刑以上の刑に処せられ、又は 建築 基準法令の規定若しくは 建築士法 の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して5年を経過しない者

3号 第77条の62第1項第4号 《国土交通大臣は、次の各号のいずれかに掲げ…》 る場合は、第77条の58第1項の登録を消除しなければならない。 1 本人から登録の消除の申請があつたとき。 2 前条第3号に係る部分を除く。次号において同じ。の規定による届出があつたとき。 3 前条の 又は第2項第3号から第5号までの規定により前条第1項の登録を消除され、その消除の日から起算して5年を経過しない者

4号 第77条の62第2項第3号 《2 国土交通大臣は、建築基準適合判定資格…》 者が次の各号のいずれかに該当するときは、1年以内の期間を定めて確認検査の業務を行うことを禁止し、又はその登録を消除することができる。 1 前条第3号に係る部分に限る。次号において同じ。の規定による届出 から第5号までの規定により 確認検査 の業務を行うことを禁止され、その禁止の期間中に同条第1項第1号の規定により前条第1項の登録を消除され、まだその期間が経過しない者

5号 建築 士法第7条第4号に該当する者

6号 公務員で懲戒免職の処分を受け、その処分の日から起算して3年を経過しない者

77条の59の2

1項 国土交通大臣は、心身の故障により 確認検査 の業務を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるものについては、 第77条の58第1項 《建築基準適合判定資格者検定に合格した者で…》 、建築行政又は確認検査の業務その他これに類する業務で国土交通省令で定めるものに関して2年以上の実務の経験を有するものは、国土交通大臣の登録を受けることができる。 の登録をしないことができる。

77条の60 (変更の登録)

1項 第77条の58第1項 《建築基準適合判定資格者検定に合格した者で…》 、建築行政又は確認検査の業務その他これに類する業務で国土交通省令で定めるものに関して2年以上の実務の経験を有するものは、国土交通大臣の登録を受けることができる。 の登録を受けている者(次条及び 第77条の62第2項 《2 国土交通大臣は、建築基準適合判定資格…》 者が次の各号のいずれかに該当するときは、1年以内の期間を定めて確認検査の業務を行うことを禁止し、又はその登録を消除することができる。 1 前条第3号に係る部分に限る。次号において同じ。の規定による届出 において「 建築基準適合判定資格者 」という。)は、当該登録を受けている事項で国土交通省令で定めるものに変更があつたときは、国土交通省令で定めるところにより、変更の登録を申請しなければならない。

77条の61 (死亡等の届出)

1項 建築 基準適合判定資格者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定める者は、当該建築基準適合判定資格者が当該各号に該当するに至つた日(第1号の場合にあつては、その事実を知つた日)から30日以内に、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。

1号 死亡したとき相続人

2号 第77条の59第2号 《欠格条項 第77条の59 次の各号のいず…》 れかに該当する者は、前条第1項の登録を受けることができない。 1 未成年者 2 拘禁刑以上の刑に処せられ、又は建築基準法令の規定若しくは建築士法の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受 、第5号又は第6号に該当するに至つたとき本人

3号 心身の故障により 確認検査 の業務を適正に行うことができない場合に該当するものとして国土交通省令で定める場合に該当するに至つたとき本人又はその法定代理人若しくは同居の親族

77条の62 (登録の消除等)

1項 国土交通大臣は、次の各号のいずれかに掲げる場合は、 第77条の58第1項 《建築基準適合判定資格者検定に合格した者で…》 、建築行政又は確認検査の業務その他これに類する業務で国土交通省令で定めるものに関して2年以上の実務の経験を有するものは、国土交通大臣の登録を受けることができる。 の登録を消除しなければならない。

1号 本人から登録の消除の申請があつたとき。

2号 前条(第3号に係る部分を除く。次号において同じ。)の規定による届出があつたとき。

3号 前条の規定による届出がなくて同条第1号又は第2号に該当する事実が判明したとき。

4号 不正な手段により登録を受けたとき。

5号 第5条第9項 《9 国土交通大臣は、不正の手段によつて建…》 築基準適合判定資格者検定を受け、又は受けようとした者に対しては、合格の決定を取り消し、又はその建築基準適合判定資格者検定を受けることを禁止することができる。 又は 第5条の2第2項 《2 指定建築基準適合判定資格者検定機関は…》 、前条第9項に規定する国土交通大臣の職権を行うことができる。 の規定により、 建築 基準適合判定資格者検定の合格の決定を取り消されたとき。

2項 国土交通大臣は、 建築 基準適合判定資格者が次の各号のいずれかに該当するときは、1年以内の期間を定めて 確認検査 の業務を行うことを禁止し、又はその登録を消除することができる。

1号 前条(第3号に係る部分に限る。次号において同じ。)の規定による届出があつたとき。

2号 前条の規定による届出がなくて同条第3号に該当する事実が判明したとき。

3号 第18条の3第3項 《3 確認審査等は、前項の規定により公表さ…》 れた第1項の指針に従つて行わなければならない。 の規定に違反して、 確認審査等 を実施したとき。

4号 第77条の27第1項 《指定確認検査機関は、確認検査の業務に関す…》 る規程以下この節において「確認検査業務規程」という。を定め、国土交通大臣等の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 の認可を受けた 確認検査 業務規程に違反したとき。

5号 確認検査 の業務に関し著しく不適当な行為をしたとき。

3項 国土交通大臣は、前2項の規定による処分をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。

77条の63 (都道府県知事の経由)

1項 第77条の58第1項 《建築基準適合判定資格者検定に合格した者で…》 、建築行政又は確認検査の業務その他これに類する業務で国土交通省令で定めるものに関して2年以上の実務の経験を有するものは、国土交通大臣の登録を受けることができる。 の登録の申請、登録証の交付、訂正、再交付及び返納その他の同項の登録に関する国土交通大臣への書類の提出は、住所地又は勤務地の都道府県知事を経由して行わなければならない。

2項 登録証の交付及び再交付その他の 第77条の58第1項 《建築基準適合判定資格者検定に合格した者で…》 、建築行政又は確認検査の業務その他これに類する業務で国土交通省令で定めるものに関して2年以上の実務の経験を有するものは、国土交通大臣の登録を受けることができる。 の登録に関する国土交通大臣の書類の交付は、住所地又は勤務地の都道府県知事を経由して行うものとする。

77条の64 (国土交通省令への委任)

1項 第77条の58 《登録 建築基準適合判定資格者検定に合格…》 した者で、建築行政又は確認検査の業務その他これに類する業務で国土交通省令で定めるものに関して2年以上の実務の経験を有するものは、国土交通大臣の登録を受けることができる。 2 前項の登録は、国土交通大臣 から前条までに規定するもののほか、 第77条の58第1項 《建築基準適合判定資格者検定に合格した者で…》 、建築行政又は確認検査の業務その他これに類する業務で国土交通省令で定めるものに関して2年以上の実務の経験を有するものは、国土交通大臣の登録を受けることができる。 の登録の申請、登録証の交付、訂正、再交付及び返納その他の同項の登録に関する事項は、国土交通省令で定める。

77条の65 (手数料)

1項 第77条の58第1項 《建築基準適合判定資格者検定に合格した者で…》 、建築行政又は確認検査の業務その他これに類する業務で国土交通省令で定めるものに関して2年以上の実務の経験を有するものは、国土交通大臣の登録を受けることができる。 の登録又は登録証の訂正若しくは再交付の申請をしようとする者(市町村又は都道府県の職員である者を除く。)は、政令で定めるところにより、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納めなければならない。

2節 構造計算適合判定資格者の登録

77条の66

1項 構造計算適合判定資格者検定に合格した者又はこれと同等以上の知識及び経験を有する者として国土交通省令で定める者は、国土交通大臣の登録を受けることができる。

2項 第77条の58第2項 《2 前項の登録は、国土交通大臣が、一級建…》 築基準適合判定資格者検定に合格して当該登録を受ける者にあつては一級建築基準適合判定資格者登録簿に、二級建築基準適合判定資格者検定に合格して当該登録を受ける者にあつては二級建築基準適合判定資格者登録簿に第77条 《建築物の借主の地位 建築協定の目的とな…》 つている建築物に関する基準が建築物の借主の権限に係る場合においては、その建築協定については、当該建築物の借主は、土地の所有者等とみなす。 の五十九、 第77条の59 《欠格条項 次の各号のいずれかに該当する…》 者は、前条第1項の登録を受けることができない。 1 未成年者 2 拘禁刑以上の刑に処せられ、又は建築基準法令の規定若しくは建築士法の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなく の二、 第77条の62第1項 《国土交通大臣は、次の各号のいずれかに掲げ…》 る場合は、第77条の58第1項の登録を消除しなければならない。 1 本人から登録の消除の申請があつたとき。 2 前条第3号に係る部分を除く。次号において同じ。の規定による届出があつたとき。 3 前条の 及び第3項(同条第1項に係る部分に限る。並びに 第77条の63 《都道府県知事の経由 第77条の58第1…》 項の登録の申請、登録証の交付、訂正、再交付及び返納その他の同項の登録に関する国土交通大臣への書類の提出は、住所地又は勤務地の都道府県知事を経由して行わなければならない。 2 登録証の交付及び再交付その から前条までの規定は前項の登録に、 第77条 《建築物の借主の地位 建築協定の目的とな…》 つている建築物に関する基準が建築物の借主の権限に係る場合においては、その建築協定については、当該建築物の借主は、土地の所有者等とみなす。 の六十、 第77条 《建築物の借主の地位 建築協定の目的とな…》 つている建築物に関する基準が建築物の借主の権限に係る場合においては、その建築協定については、当該建築物の借主は、土地の所有者等とみなす。 の六十一並びに 第77条の62第2項 《2 国土交通大臣は、建築基準適合判定資格…》 者が次の各号のいずれかに該当するときは、1年以内の期間を定めて確認検査の業務を行うことを禁止し、又はその登録を消除することができる。 1 前条第3号に係る部分に限る。次号において同じ。の規定による届出 及び第3項(同条第2項に係る部分に限る。)の規定は前項の登録を受けている者について準用する。この場合において、 第77条の59第4号 《欠格条項 第77条の59 次の各号のいず…》 れかに該当する者は、前条第1項の登録を受けることができない。 1 未成年者 2 拘禁刑以上の刑に処せられ、又は建築基準法令の規定若しくは建築士法の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受第77条の59 《欠格条項 次の各号のいずれかに該当する…》 者は、前条第1項の登録を受けることができない。 1 未成年者 2 拘禁刑以上の刑に処せられ、又は建築基準法令の規定若しくは建築士法の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなく の二、 第77条の61第3号 《死亡等の届出 第77条の61 建築基準適…》 合判定資格者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定める者は、当該建築基準適合判定資格者が当該各号に該当するに至つた日第1号の場合にあつては、その事実を知つた日から30日以内に、国土交通大臣 及び 第77条の62第2項第5号 《2 国土交通大臣は、建築基準適合判定資格…》 者が次の各号のいずれかに該当するときは、1年以内の期間を定めて確認検査の業務を行うことを禁止し、又はその登録を消除することができる。 1 前条第3号に係る部分に限る。次号において同じ。の規定による届出 中「 確認検査 」とあるのは「構造計算適合性判定」と、同条第1項第5号中「 第5条第9項 《9 国土交通大臣は、不正の手段によつて建…》 築基準適合判定資格者検定を受け、又は受けようとした者に対しては、合格の決定を取り消し、又はその建築基準適合判定資格者検定を受けることを禁止することができる。 又は 第5条の2第2項 《2 指定建築基準適合判定資格者検定機関は…》 、前条第9項に規定する国土交通大臣の職権を行うことができる。 」とあるのは「 第5条の4第5項 《5 第5条第8項の規定は構造計算適合判定…》 資格者検定委員に、同条第9項から第11項までの規定は構造計算適合判定資格者検定について準用する。 この場合において、同条第10項中「次条第2項」とあるのは、「第5条の5第2項において準用する第5条の2 において準用する 第5条第9項 《9 国土交通大臣は、不正の手段によつて建…》 築基準適合判定資格者検定を受け、又は受けようとした者に対しては、合格の決定を取り消し、又はその建築基準適合判定資格者検定を受けることを禁止することができる。 又は 第5条の5第2項 《2 第5条の2第2項及び第5条の3第2項…》 の規定は指定構造計算適合判定資格者検定機関に、第5条の2第3項の規定は構造計算適合判定資格者検定事務に、第5条の3第1項の規定は構造計算適合判定資格者検定について準用する。 この場合において、第5条の において準用する 第5条の2第2項 《2 指定建築基準適合判定資格者検定機関は…》 、前条第9項に規定する国土交通大臣の職権を行うことができる。 」と、同条第2項中「定めて確認検査」とあるのは「定めて構造計算適合性判定」と、同項第4号中「 第77条の27第1項 《指定確認検査機関は、確認検査の業務に関す…》 る規程以下この節において「確認検査業務規程」という。を定め、国土交通大臣等の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 」とあるのは「 第77条の35の12第1項 《指定構造計算適合性判定機関は、構造計算適…》 合性判定の業務に関する規程以下この節において「構造計算適合性判定業務規程」という。を定め、国土交通大臣等の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 」と、「確認検査業務規程」とあるのは「 構造計算適合性判定業務規程 」と、前条中「者(市町村又は都道府県の職員である者を除く。)」とあるのは「者」と読み替えるものとする。

5章 建築審査会

78条 (建築審査会)

1項 この法律に規定する同意及び 第94条第1項 《建築基準法令の規定による特定行政庁、建築…》 主事等若しくは建築監視員、都道府県知事、指定確認検査機関又は指定構造計算適合性判定機関の処分又はその不作為についての審査請求は、行政不服審査法第4条第1号に規定する処分庁又は不作為庁が、特定行政庁、建 前段の 審査 請求に対する裁決についての議決を行わせるとともに、 特定行政庁 の諮問に応じて、この法律の施行に関する重要事項を調査審議させるために、 建築 主事を置く市町村及び都道府県に、建築審査会を置く。

2項 建築 審査会は、前項に規定する事務を行う外、この法律の施行に関する事項について、関係行政機関に対し建議することができる。

79条 (建築審査会の組織)

1項 建築 審査会は、委員5人以上をもつて組織する。

2項 委員は、法律、経済、 建築 都市計画 、公衆衛生又は行政に関しすぐれた経験と知識を有し、公共の福祉に関し公正な判断をすることができる者のうちから、市町村長又は都道府県知事が任命する。

80条 (委員の欠格条項)

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、委員となることができない。

1号 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

2号 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者

80条の2 (委員の解任)

1項 市町村長又は都道府県知事は、それぞれその任命に係る委員が前条各号のいずれかに該当するに至つた場合においては、その委員を解任しなければならない。

2項 市町村長又は都道府県知事は、それぞれその任命に係る委員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その委員を解任することができる。

1号 心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められる場合

2号 職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認められる場合

81条 (会長)

1項 建築 審査会に会長を置く。会長は、委員が互選する。

2項 会長は、会務を総理し、 建築 審査会を代表する。

3項 会長に事故があるときは、委員のうちからあらかじめ互選された者が、その職務を代理する。

82条 (委員の除斥)

1項 委員は、自己又は三親等以内の親族の利害に関係のある事件については、この法律に規定する同意又は 第94条第1項 《建築基準法令の規定による特定行政庁、建築…》 主事等若しくは建築監視員、都道府県知事、指定確認検査機関又は指定構造計算適合性判定機関の処分又はその不作為についての審査請求は、行政不服審査法第4条第1号に規定する処分庁又は不作為庁が、特定行政庁、建 前段の 審査 請求に対する裁決に関する議事に加わることができない。

83条 (条例への委任)

1項 この章に規定するものを除くほか、 建築 審査会の組織、議事並びに委員の任期、報酬及び費用弁償その他建築審査会に関して必要な事項は、条例で定める。この場合において、委員の任期については、国土交通省令で定める基準を参酌するものとする。

6章 雑則

84条 (被災市街地における建築制限)

1項 特定行政庁 は、市街地に災害のあつた場合において 都市計画 又は 土地区画整理法 による土地区画整理事業のため必要があると認めるときは、区域を 指定 し、災害が発生した日から1月以内の期間を限り、その区域内における 建築物 建築 を制限し、又は禁止することができる。

2項 特定行政庁 は、更に1月を超えない範囲内において前項の期間を延長することができる。

84条の2 (簡易な構造の建築物に対する制限の緩和)

1項 壁を有しない自動車車庫、屋根を帆布としたスポーツの練習場その他の政令で 指定 する簡易な構造の 建築物 又は建築物の部分で、政令で定める基準に適合するものについては、 第22条 《屋根 特定行政庁が防火地域及び準防火地…》 域以外の市街地について指定する区域内にある建築物の屋根の構造は、通常の火災を想定した火の粉による建築物の火災の発生を防止するために屋根に必要とされる性能に関して建築物の構造及び用途の区分に応じて政令で から 第26条 《防火壁等 延べ面積が千平方メートルを超…》 える建築物は、防火上有効な構造の防火壁又は防火床によつて有効に区画し、かつ、各区画における床面積の合計をそれぞれ千平方メートル以内としなければならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物につ まで、 第27条第1項 《次の各号のいずれかに該当する特殊建築物は…》 、その特定主要構造部を当該特殊建築物に存する者の全てが当該特殊建築物から地上までの避難を終了するまでの間通常の火災による建築物の倒壊及び延焼を防止するために特定主要構造部に必要とされる性能に関して政令 及び第3項、 第35条 《特殊建築物等の避難及び消火に関する技術的…》 基準 別表第一い欄一項から四項までに掲げる用途に供する特殊建築物、階数が三以上である建築物、政令で定める窓その他の開口部を有しない居室を有する建築物又は延べ面積同一敷地内に二以上の建築物がある場合に の二、 第61条 《防火地域及び準防火地域内の建築物 防火…》 地域又は準防火地域内にある建築物は、その外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に防火戸その他の政令で定める防火設備を設け、かつ、壁、柱、床その他の建築物の部分及び当該防火設備を通常の火災による周囲への延第62条 《屋根 防火地域又は準防火地域内の建築物…》 の屋根の構造は、市街地における火災を想定した火の粉による建築物の火災の発生を防止するために屋根に必要とされる性能に関して建築物の構造及び用途の区分に応じて政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交 並びに 第67条第1項 《特定防災街区整備地区内にある建築物は、耐…》 火建築物等又は準耐火建築物等としなければならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物については、この限りでない。 1 延べ面積が五十平方メートル以内の平家建ての附属建築物で、外壁及び軒裏が防 の規定は、適用しない。

85条 (仮設建築物に対する制限の緩和)

1項 非常災害があつた場合において、非常災害区域等(非常災害が発生した区域又はこれに隣接する区域で 特定行政庁 指定 するものをいう。 第87条の3第1項 《非常災害があつた場合において、非常災害区…》 域等内にある建築物の用途を変更して災害救助用建築物住宅、病院その他これらに類する建築物で、国、地方公共団体又は日本赤十字社が災害救助のために使用するものをいう。以下この条及び第101条第1項第16号に において同じ。)内においては、災害により破損した 建築物 の応急の修繕又は次の各号のいずれかに該当する応急仮設建築物の 建築 でその災害が発生した日から1月以内にその工事に着手するものについては、 建築基準法 令の規定は、適用しない。ただし、防火地域内に建築する場合については、この限りでない。

1号 国、地方公共団体又は日本赤十字社が災害救助のために 建築 するもの

2号 被災者が自ら使用するために 建築 するもので延べ面積が三十平方メートル以内のもの

2項 災害があつた場合において 建築 する停車場、官公署その他これらに類する公益上必要な用途に供する応急仮設 建築物 又は工事を施工するために現場に設ける事務所、下小屋、材料置場その他これらに類する仮設建築物については、 第6条 《建築物の建築等に関する申請及び確認 建…》 築主は、第1号若しくは第2号に掲げる建築物を建築しようとする場合増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第1号又は第2号に規定する規模のものとなる場合を含む。、これらの建築物の大規模の修 から 第7条 《建築物に関する完了検査 建築主は、第6…》 条第1項の規定による工事を完了したときは、国土交通省令で定めるところにより、建築主事等の検査建築副主事の検査にあつては、大規模建築物以外の建築物に係るものに限る。の3第1項において同じ。を申請しなけれ の六まで、 第12条第1項 《第6条第1項第1号に掲げる建築物で安全上…》 、防火上又は衛生上特に重要であるものとして政令で定めるもの国、都道府県及び建築主事を置く市町村が所有し、又は管理する建築物以下この項及び第3項において「国等の建築物」という。を除く。及び当該政令で定め から第4項まで、 第15条 《届出及び統計 建築主が建築物を建築しよ…》 うとする場合又は建築物の除却の工事を施工する者が建築物を除却しようとする場合においては、これらの者は、建築主事等大規模建築物を建築し、又は除却しようとする場合にあつては、建築主事を経由して、その旨を都第18条 《国、都道府県又は建築主事を置く市町村の建…》 築物に対する確認、検査又は是正措置に関する手続の特例 国、都道府県又は建築主事を置く市町村の建築物及び建築物の敷地については、第6条から第7条の六まで、第9条から第9条の三まで、第10条及び第90条第41項を除く。)、 第19条 《敷地の衛生及び安全 建築物の敷地は、こ…》 れに接する道の境より高くなければならず、建築物の地盤面は、これに接する周囲の土地より高くなければならない。 ただし、敷地内の排水に支障がない場合又は建築物の用途により防湿の必要がない場合においては、こ第21条 《大規模の建築物の主要構造部等 次の各号…》 のいずれかに該当する建築物その主要構造部床、屋根及び階段を除く。の政令で定める部分の全部又は一部に木材、プラスチックその他の可燃材料を用いたものに限る。は、その特定主要構造部を通常火災終了時間建築物の から 第23条 《外壁 前条第1項の市街地の区域内にある…》 建築物その主要構造部の第21条第1項の政令で定める部分が木材、プラスチックその他の可燃材料で造られたもの第25条及び第61条第1項において「木造建築物等」という。に限る。は、その外壁で延焼のおそれのあ まで、 第26条 《防火壁等 延べ面積が千平方メートルを超…》 える建築物は、防火上有効な構造の防火壁又は防火床によつて有効に区画し、かつ、各区画における床面積の合計をそれぞれ千平方メートル以内としなければならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物につ第31条 《便所 下水道法1958年法律第79号第…》 2条第8号に規定する処理区域内においては、便所は、水洗便所汚水管が下水道法第2条第3号に規定する公共下水道に連結されたものに限る。以外の便所としてはならない。 2 便所から排出する汚物を下水道法第2条第33条 《避雷設備 高さ20メートルをこえる建築…》 物には、有効に避雷設備を設けなければならない。 ただし、周囲の状況によつて安全上支障がない場合においては、この限りでない。第34条第2項 《2 高さ31メートルをこえる建築物政令で…》 定めるものを除く。には、非常用の昇降機を設けなければならない。第35条 《特殊建築物等の避難及び消火に関する技術的…》 基準 別表第一い欄一項から四項までに掲げる用途に供する特殊建築物、階数が三以上である建築物、政令で定める窓その他の開口部を有しない居室を有する建築物又は延べ面積同一敷地内に二以上の建築物がある場合に第36条 《この章の規定を実施し、又は補足するため必…》 要な技術的基準 居室の採光面積、天井及び床の高さ、床の防湿方法、階段の構造、便所、防火壁、防火床、防火区画、消火設備、避雷設備及び給水、排水その他の配管設備の設置及び構造並びに浄化槽、煙突及び昇降機 第19条 《敷地の衛生及び安全 建築物の敷地は、こ…》 れに接する道の境より高くなければならず、建築物の地盤面は、これに接する周囲の土地より高くなければならない。 ただし、敷地内の排水に支障がない場合又は建築物の用途により防湿の必要がない場合においては、こ第21条 《大規模の建築物の主要構造部等 次の各号…》 のいずれかに該当する建築物その主要構造部床、屋根及び階段を除く。の政令で定める部分の全部又は一部に木材、プラスチックその他の可燃材料を用いたものに限る。は、その特定主要構造部を通常火災終了時間建築物の第26条 《防火壁等 延べ面積が千平方メートルを超…》 える建築物は、防火上有効な構造の防火壁又は防火床によつて有効に区画し、かつ、各区画における床面積の合計をそれぞれ千平方メートル以内としなければならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物につ第31条 《便所 下水道法1958年法律第79号第…》 2条第8号に規定する処理区域内においては、便所は、水洗便所汚水管が下水道法第2条第3号に規定する公共下水道に連結されたものに限る。以外の便所としてはならない。 2 便所から排出する汚物を下水道法第2条第33条 《避雷設備 高さ20メートルをこえる建築…》 物には、有効に避雷設備を設けなければならない。 ただし、周囲の状況によつて安全上支障がない場合においては、この限りでない。第34条第2項 《2 高さ31メートルをこえる建築物政令で…》 定めるものを除く。には、非常用の昇降機を設けなければならない。 及び 第35条 《特殊建築物等の避難及び消火に関する技術的…》 基準 別表第一い欄一項から四項までに掲げる用途に供する特殊建築物、階数が三以上である建築物、政令で定める窓その他の開口部を有しない居室を有する建築物又は延べ面積同一敷地内に二以上の建築物がある場合に に係る部分に限る。)、 第37条 《建築材料の品質 建築物の基礎、主要構造…》 部その他安全上、防火上又は衛生上重要である政令で定める部分に使用する木材、鋼材、コンクリートその他の建築材料として国土交通大臣が定めるもの以下この条において「指定建築材料」という。は、次の各号のいずれ第39条 《災害危険区域 地方公共団体は、条例で、…》 津波、高潮、出水等による危険の著しい区域を災害危険区域として指定することができる。 2 災害危険区域内における住居の用に供する建築物の建築の禁止その他建築物の建築に関する制限で災害防止上必要なものは、 及び 第40条 《地方公共団体の条例による制限の附加 地…》 方公共団体は、その地方の気候若しくは風土の特殊性又は特殊建築物の用途若しくは規模に因り、この章の規定又はこれに基く命令の規定のみによつては建築物の安全、防火又は衛生の目的を充分に達し難いと認める場合に の規定並びに第3章の規定は、適用しない。ただし、防火地域又は準防火地域内にある延べ面積が五十平方メートルを超えるものについては、 第62条 《屋根 防火地域又は準防火地域内の建築物…》 の屋根の構造は、市街地における火災を想定した火の粉による建築物の火災の発生を防止するために屋根に必要とされる性能に関して建築物の構造及び用途の区分に応じて政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交 の規定の適用があるものとする。

3項 前2項の応急仮設 建築物 建築 した者は、その建築工事を完了した後3月を超えて当該建築物を存続させようとする場合においては、その超えることとなる日前に、 特定行政庁 の許可を受けなければならない。ただし、当該許可の申請をした場合において、その超えることとなる日前に当該申請に対する処分がされないときは、当該処分がされるまでの間は、なお当該建築物を存続させることができる。

4項 特定行政庁 は、前項の許可の申請があつた場合において、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるときは、2年以内の期間を限つて、その許可をすることができる。

5項 特定行政庁 は、被災者の需要に応ずるに足りる適当な 建築物 が不足することその他の理由により前項に規定する期間を超えて使用する特別の必要がある応急仮設建築物について、安全上、防火上及び衛生上支障がなく、かつ、公益上やむを得ないと認める場合においては、同項の規定にかかわらず、更に1年を超えない範囲内において同項の規定による許可の期間を延長することができる。被災者の需要に応ずるに足りる適当な建築物が不足することその他の理由により当該延長に係る期間を超えて使用する特別の必要がある応急仮設建築物についても、同様とする。

6項 特定行政庁 は、仮設興行場、博覧会 建築物 、仮設店舗その他これらに類する仮設建築物(次項及び 第101条第1項第10号 《次の各号のいずれかに該当する者は、1,0…》 10,000円以下の罰金に処する。 1 第5条の6第1項から第3項まで又は第5項の規定に違反した場合における当該建築物の工事施工者 2 第12条第1項若しくは第3項これらの規定を第88条第1項又は第3 において「 仮設興行場等 」という。)について安全上、防火上及び衛生上支障がないと認める場合においては、1年以内の期間(建築物の工事を施工するためその工事期間中当該従前の建築物に代えて必要となる仮設店舗その他の仮設建築物については、特定行政庁が当該工事の施工上必要と認める期間)を定めてその 建築 を許可することができる。この場合においては、 第12条第1項 《第6条第1項第1号に掲げる建築物で安全上…》 、防火上又は衛生上特に重要であるものとして政令で定めるもの国、都道府県及び建築主事を置く市町村が所有し、又は管理する建築物以下この項及び第3項において「国等の建築物」という。を除く。及び当該政令で定め から第4項まで、 第21条 《大規模の建築物の主要構造部等 次の各号…》 のいずれかに該当する建築物その主要構造部床、屋根及び階段を除く。の政令で定める部分の全部又は一部に木材、プラスチックその他の可燃材料を用いたものに限る。は、その特定主要構造部を通常火災終了時間建築物の から 第27条 《耐火建築物等としなければならない特殊建築…》 物 次の各号のいずれかに該当する特殊建築物は、その特定主要構造部を当該特殊建築物に存する者の全てが当該特殊建築物から地上までの避難を終了するまでの間通常の火災による建築物の倒壊及び延焼を防止するため まで、 第31条 《便所 下水道法1958年法律第79号第…》 2条第8号に規定する処理区域内においては、便所は、水洗便所汚水管が下水道法第2条第3号に規定する公共下水道に連結されたものに限る。以外の便所としてはならない。 2 便所から排出する汚物を下水道法第2条第34条第2項 《2 高さ31メートルをこえる建築物政令で…》 定めるものを除く。には、非常用の昇降機を設けなければならない。第35条 《特殊建築物等の避難及び消火に関する技術的…》 基準 別表第一い欄一項から四項までに掲げる用途に供する特殊建築物、階数が三以上である建築物、政令で定める窓その他の開口部を有しない居室を有する建築物又は延べ面積同一敷地内に二以上の建築物がある場合に の二、 第35条 《特殊建築物等の避難及び消火に関する技術的…》 基準 別表第一い欄一項から四項までに掲げる用途に供する特殊建築物、階数が三以上である建築物、政令で定める窓その他の開口部を有しない居室を有する建築物又は延べ面積同一敷地内に二以上の建築物がある場合に の三及び 第37条 《建築材料の品質 建築物の基礎、主要構造…》 部その他安全上、防火上又は衛生上重要である政令で定める部分に使用する木材、鋼材、コンクリートその他の建築材料として国土交通大臣が定めるもの以下この条において「指定建築材料」という。は、次の各号のいずれ の規定並びに第3章の規定は、適用しない。

7項 特定行政庁 は、国際的な規模の会議又は競技会の用に供することその他の理由により1年を超えて使用する特別の必要がある 仮設興行場等 について、安全上、防火上及び衛生上支障がなく、かつ、公益上やむを得ないと認める場合においては、前項の規定にかかわらず、当該仮設興行場等の使用上必要と認める期間を定めてその 建築 を許可することができる。この場合においては、同項後段の規定を準用する。

8項 特定行政庁 は、第5項の規定により許可の期間を延長する場合又は前項の規定による許可をする場合においては、あらかじめ、 建築 審査会の同意を得なければならない。ただし、官公署、病院、学校その他の公益上特に必要なものとして国土交通省令で定める用途に供する応急仮設 建築物 について第5項の規定により許可の期間を延長する場合は、この限りでない。

85条の2 (景観重要建造物である建築物に対する制限の緩和)

1項 景観法 第19条第1項 《景観行政団体の長は、景観計画に定められた…》 景観重要建造物の指定の方針次条第3項において「指定方針」という。に即し、景観計画区域内の良好な景観の形成に重要な建造物これと一体となって良好な景観を形成している土地その他の物件を含む。以下この節におい の規定により景観重要建造物として 指定 された 建築物 のうち、良好な景観の保全のためその位置又は構造をその状態において保存すべきものについては、市町村は、同法第22条及び 第25条 《大規模の木造建築物等の外壁等 延べ面積…》 同一敷地内に二以上の木造建築物等がある場合においては、その延べ面積の合計が千平方メートルを超える木造建築物等は、その外壁及び軒裏で延焼のおそれのある部分を防火構造とし、その屋根の構造を第22条第1項に の規定の施行のため必要と認める場合においては、国土交通大臣の承認を得て、条例で、 第21条 《大規模の建築物の主要構造部等 次の各号…》 のいずれかに該当する建築物その主要構造部床、屋根及び階段を除く。の政令で定める部分の全部又は一部に木材、プラスチックその他の可燃材料を用いたものに限る。は、その特定主要構造部を通常火災終了時間建築物の から 第25条 《大規模の木造建築物等の外壁等 延べ面積…》 同一敷地内に二以上の木造建築物等がある場合においては、その延べ面積の合計が千平方メートルを超える木造建築物等は、その外壁及び軒裏で延焼のおそれのある部分を防火構造とし、その屋根の構造を第22条第1項に まで、 第28条 《居室の採光及び換気 住宅、学校、病院、…》 診療所、寄宿舎、下宿その他これらに類する建築物で政令で定めるものの居室居住のための居室、学校の教室、病院の病室その他これらに類するものとして政令で定めるものに限る。には、採光のための窓その他の開口部を第43条 《敷地等と道路との関係 建築物の敷地は、…》 道路次に掲げるものを除く。第44条第1項を除き、以下同じ。に2メートル以上接しなければならない。 1 自動車のみの交通の用に供する道路 2 地区計画の区域地区整備計画が定められている区域のうち都市計画第44条 《道路内の建築制限 建築物又は敷地を造成…》 するための擁壁は、道路内に、又は道路に突き出して建築し、又は築造してはならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物については、この限りでない。 1 地盤面下に設ける建築物 2 公衆便所、巡査第47条 《壁面線による建築制限 建築物の壁若しく…》 はこれに代る柱又は高さ2メートルをこえる門若しくはへいは、壁面線を越えて建築してはならない。 ただし、地盤面下の部分又は特定行政庁が建築審査会の同意を得て許可した歩廊の柱その他これに類するものについて第52条 《容積率 建築物の延べ面積の敷地面積に対…》 する割合以下「容積率」という。は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める数値以下でなければならない。 ただし、当該建築物が第5号に掲げる建築物である場合において、第3項の規定により建築物の延べ面第53条 《建蔽率 建築物の建築面積同一敷地内に二…》 以上の建築物がある場合においては、その建築面積の合計の敷地面積に対する割合以下「建蔽率」という。は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める数値を超えてはならない。 1 第1種低層住居専用地域、第第54条 《第1種低層住居専用地域等内における外壁の…》 後退距離 第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域又は田園住居地域内においては、建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離以下この条及び第86条の6第1項において「外壁の後退距 から 第56条 《建築物の各部分の高さ 建築物の各部分の…》 高さは、次に掲げるもの以下としなければならない。 1 別表第三い欄及びろ欄に掲げる地域、地区又は区域及び容積率の限度の区分に応じ、前面道路の反対側の境界線からの水平距離が同表は欄に掲げる距離以下の範囲 の二まで、 第58条 《高度地区 高度地区内においては、建築物…》 の高さは、高度地区に関する都市計画において定められた内容に適合するものでなければならない。 2 前項の都市計画において建築物の高さの最高限度が定められた高度地区内においては、再生可能エネルギー源の利用第61条 《防火地域及び準防火地域内の建築物 防火…》 地域又は準防火地域内にある建築物は、その外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に防火戸その他の政令で定める防火設備を設け、かつ、壁、柱、床その他の建築物の部分及び当該防火設備を通常の火災による周囲への延第62条 《屋根 防火地域又は準防火地域内の建築物…》 の屋根の構造は、市街地における火災を想定した火の粉による建築物の火災の発生を防止するために屋根に必要とされる性能に関して建築物の構造及び用途の区分に応じて政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交第67条第1項 《特定防災街区整備地区内にある建築物は、耐…》 火建築物等又は準耐火建築物等としなければならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物については、この限りでない。 1 延べ面積が五十平方メートル以内の平家建ての附属建築物で、外壁及び軒裏が防 及び第5項から第7項まで並びに 第68条第1項 《景観地区内においては、建築物の高さは、景…》 観地区に関する都市計画において建築物の高さの最高限度又は最低限度が定められたときは、当該最高限度以下又は当該最低限度以上でなければならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物については、この 及び第2項の規定の全部若しくは一部を適用せず、又はこれらの規定による制限を緩和することができる。

85条の3 (伝統的建造物群保存地区内の制限の緩和)

1項 文化財保護法 第143条第1項 《市町村は、都市計画法1968年法律第10…》 0号第5条又は第5条の2の規定により指定された都市計画区域又は準都市計画区域内においては、都市計画に伝統的建造物群保存地区を定めることができる。 この場合においては、市町村は、条例で、当該地区の保存の 又は第2項の伝統的建造物群保存地区内においては、市町村は、同条第1項後段(同条第2項後段において準用する場合を含む。)の条例において定められた現状変更の規制及び保存のための措置を確保するため必要と認める場合においては、国土交通大臣の承認を得て、条例で、 第21条 《大規模の建築物の主要構造部等 次の各号…》 のいずれかに該当する建築物その主要構造部床、屋根及び階段を除く。の政令で定める部分の全部又は一部に木材、プラスチックその他の可燃材料を用いたものに限る。は、その特定主要構造部を通常火災終了時間建築物の から 第25条 《大規模の木造建築物等の外壁等 延べ面積…》 同一敷地内に二以上の木造建築物等がある場合においては、その延べ面積の合計が千平方メートルを超える木造建築物等は、その外壁及び軒裏で延焼のおそれのある部分を防火構造とし、その屋根の構造を第22条第1項に まで、 第28条 《居室の採光及び換気 住宅、学校、病院、…》 診療所、寄宿舎、下宿その他これらに類する建築物で政令で定めるものの居室居住のための居室、学校の教室、病院の病室その他これらに類するものとして政令で定めるものに限る。には、採光のための窓その他の開口部を第43条 《敷地等と道路との関係 建築物の敷地は、…》 道路次に掲げるものを除く。第44条第1項を除き、以下同じ。に2メートル以上接しなければならない。 1 自動車のみの交通の用に供する道路 2 地区計画の区域地区整備計画が定められている区域のうち都市計画第44条 《道路内の建築制限 建築物又は敷地を造成…》 するための擁壁は、道路内に、又は道路に突き出して建築し、又は築造してはならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物については、この限りでない。 1 地盤面下に設ける建築物 2 公衆便所、巡査第52条 《容積率 建築物の延べ面積の敷地面積に対…》 する割合以下「容積率」という。は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める数値以下でなければならない。 ただし、当該建築物が第5号に掲げる建築物である場合において、第3項の規定により建築物の延べ面第53条 《建蔽率 建築物の建築面積同一敷地内に二…》 以上の建築物がある場合においては、その建築面積の合計の敷地面積に対する割合以下「建蔽率」という。は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める数値を超えてはならない。 1 第1種低層住居専用地域、第第55条 《第1種低層住居専用地域等内における建築物…》 の高さの限度 第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域又は田園住居地域内においては、建築物の高さは、10メートル又は12メートルのうち当該地域に関する都市計画において定められた建築物の高さの限第56条 《建築物の各部分の高さ 建築物の各部分の…》 高さは、次に掲げるもの以下としなければならない。 1 別表第三い欄及びろ欄に掲げる地域、地区又は区域及び容積率の限度の区分に応じ、前面道路の反対側の境界線からの水平距離が同表は欄に掲げる距離以下の範囲第61条 《防火地域及び準防火地域内の建築物 防火…》 地域又は準防火地域内にある建築物は、その外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に防火戸その他の政令で定める防火設備を設け、かつ、壁、柱、床その他の建築物の部分及び当該防火設備を通常の火災による周囲への延第62条 《屋根 防火地域又は準防火地域内の建築物…》 の屋根の構造は、市街地における火災を想定した火の粉による建築物の火災の発生を防止するために屋根に必要とされる性能に関して建築物の構造及び用途の区分に応じて政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交 及び 第67条第1項 《特定防災街区整備地区内にある建築物は、耐…》 火建築物等又は準耐火建築物等としなければならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物については、この限りでない。 1 延べ面積が五十平方メートル以内の平家建ての附属建築物で、外壁及び軒裏が防 の規定の全部若しくは一部を適用せず、又はこれらの規定による制限を緩和することができる。

86条 (1の敷地とみなすこと等による制限の緩和)

1項 建築物 の敷地又は建築物の敷地以外の土地で二以上のものが一団地を形成している場合において、当該一団地(その内に第8項の規定により現に公告されている他の 対象区域 があるときは、当該他の対象区域の全部を含むものに限る。以下この項、第6項及び第7項において同じ。)内において 建築 大規模の修繕 又は 大規模の模様替 以下この条及び 第86条の4 《1の敷地内にあるとみなされる建築物に対す…》 る外壁の開口部に対する制限の特例 次の各号のいずれかに該当する建築物について第27条第2項若しくは第3項又は第67条第1項の規定を適用する場合においては、第1号イに該当する建築物は耐火建築物と、同号 において「 建築等 」という。)をする一又は二以上の構えを成す建築物(二以上の構えを成すものにあつては、総合的 設計 によつて建築等をするものに限る。以下この項及び第3項において「又は二以上の建築物 」という。)について、国土交通省令で定めるところにより、 特定行政庁 が当該又は二以上の建築物 の位置及び構造が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるときは、当該一又は二以上の建築物に対する 第23条 《外壁 前条第1項の市街地の区域内にある…》 建築物その主要構造部の第21条第1項の政令で定める部分が木材、プラスチックその他の可燃材料で造られたもの第25条及び第61条第1項において「木造建築物等」という。に限る。は、その外壁で延焼のおそれのあ第43条 《敷地等と道路との関係 建築物の敷地は、…》 道路次に掲げるものを除く。第44条第1項を除き、以下同じ。に2メートル以上接しなければならない。 1 自動車のみの交通の用に供する道路 2 地区計画の区域地区整備計画が定められている区域のうち都市計画第52条第1項 《建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合以…》 下「容積率」という。は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める数値以下でなければならない。 ただし、当該建築物が第5号に掲げる建築物である場合において、第3項の規定により建築物の延べ面積の算定に から第14項まで、 第53条第1項 《建築物の建築面積同一敷地内に二以上の建築…》 物がある場合においては、その建築面積の合計の敷地面積に対する割合以下「建蔽率」という。は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める数値を超えてはならない。 1 第1種低層住居専用地域、第2種低層住 若しくは第2項、 第54条第1項 《第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専…》 用地域又は田園住居地域内においては、建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離以下この条及び第86条の6第1項において「外壁の後退距離」という。は、当該地域に関する都市計画において外壁第55条第2項 《2 前項の都市計画において建築物の高さの…》 限度が10メートルと定められた第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域又は田園住居地域内においては、その敷地内に政令で定める空地を有し、かつ、その敷地面積が政令で定める規模以上である建築物であつ第56条第1項 《建築物の各部分の高さは、次に掲げるもの以…》 下としなければならない。 1 別表第三い欄及びろ欄に掲げる地域、地区又は区域及び容積率の限度の区分に応じ、前面道路の反対側の境界線からの水平距離が同表は欄に掲げる距離以下の範囲内においては、当該部分か から第4項まで、第6項若しくは第7項、 第56条の2第1項 《別表第四い欄の各項に掲げる地域又は区域の…》 全部又は一部で地方公共団体の条例で指定する区域以下この条において「対象区域」という。内にある同表ろ欄の当該各項4の項にあつては、同項イ又はロのうちから地方公共団体がその地方の気候及び風土、当該区域の土 から第3項まで、 第57条 《高架の工作物内に設ける建築物等に対する高…》 さの制限の緩和 高架の工作物内に設ける建築物で特定行政庁が周囲の状況により交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるものについては、前3条の規定は、適用しない。 2 道路内にある建築物高架の の二、 第57条の3第1項 《前条第4項の規定により公告された特例敷地…》 である土地について所有権又は借地権を有する者は、その全員の合意により、同条第3項の指定の取消しを特定行政庁に申請することができる。 この場合においては、あらかじめ、当該特例敷地について政令で定める利害 から第4項まで、 第59条第1項 《高度利用地区内においては、建築物の容積率…》 及び建蔽率並びに建築物の建築面積同一敷地内に二以上の建築物がある場合においては、それぞれの建築面積は、高度利用地区に関する都市計画において定められた内容に適合するものでなければならない。 ただし、次の第59条の2第1項 《その敷地内に政令で定める空地を有し、かつ…》 、その敷地面積が政令で定める規模以上である建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がなく、かつ、その建蔽率、容積率及び各部分の高さについて総合的な配慮がなされていることにより市街地の第60条第1項 《特定街区内においては、建築物の容積率及び…》 高さは、特定街区に関する都市計画において定められた限度以下でなければならない。第60条の2第1項 《都市再生特別地区内においては、建築物の容…》 積率及び建蔽率、建築物の建築面積同一敷地内に二以上の建築物がある場合においては、それぞれの建築面積並びに建築物の高さは、都市再生特別地区に関する都市計画において定められた内容に適合するものでなければな第60条の2の2第1項 《居住環境向上用途誘導地区内においては、建…》 築物の建蔽率は、居住環境向上用途誘導地区に関する都市計画において建築物の建蔽率の最高限度が定められたときは、当該最高限度以下でなければならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物については、第60条の3第1項 《特定用途誘導地区内においては、建築物の容…》 積率及び建築物の建築面積同一敷地内に二以上の建築物がある場合においては、それぞれの建築面積は、特定用途誘導地区に関する都市計画において建築物の容積率の最低限度及び建築物の建築面積の最低限度が定められた第61条 《防火地域及び準防火地域内の建築物 防火…》 地域又は準防火地域内にある建築物は、その外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に防火戸その他の政令で定める防火設備を設け、かつ、壁、柱、床その他の建築物の部分及び当該防火設備を通常の火災による周囲への延 又は 第68条の3第1項 《地区計画又は沿道地区計画の区域のうち再開…》 発等促進区都市計画法第12条の5第3項に規定する再開発等促進区をいう。以下同じ。又は沿道再開発等促進区沿道整備法第9条第3項に規定する沿道再開発等促進区をいう。以下同じ。で地区整備計画又は沿道地区整備 から第3項までの規定(次項から第4項までにおいて「 特例対象規定 」という。)の適用については、当該一団地を当該一又は二以上の建築物の1の敷地とみなす。

2項 一定の一団の土地の区域(その内に第8項の規定により現に公告されている他の 対象区域 があるときは、当該他の対象区域の全部を含むものに限る。以下この項及び第6項において同じ。)内に現に存する 建築物 の位置及び構造を前提として、安全上、防火上及び衛生上必要な国土交通省令で定める基準に従い総合的見地からした 設計 によつて当該区域内において建築物の 建築 等をする場合において、国土交通省令で定めるところにより、 特定行政庁 がその位置及び構造が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるときは、当該区域内における各建築物に対する 特例対象規定 の適用については、当該一定の一団の土地の区域をこれらの建築物の1の敷地とみなす。

3項 建築物 の敷地又は建築物の敷地以外の土地で二以上のものが、政令で定める空地を有し、かつ、面積が政令で定める規模以上である一団地を形成している場合において、当該一団地(その内に第8項の規定により現に公告されている他の 対象区域 があるときは、当該他の対象区域の全部を含むものに限る。以下この項、第6項、第7項及び次条第8項において同じ。)内において 建築 等をする又は二以上の建築物 について、国土交通省令で定めるところにより、 特定行政庁 が、当該一又は二以上の建築物の位置及び 建蔽率 容積率 、各部分の高さその他の構造について、交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がなく、かつ、総合的な配慮がなされていることにより市街地の環境の整備改善に資すると認めて許可したときは、当該一又は二以上の建築物に対する 特例対象規定 第59条の2第1項 《その敷地内に政令で定める空地を有し、かつ…》 、その敷地面積が政令で定める規模以上である建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がなく、かつ、その建蔽率、容積率及び各部分の高さについて総合的な配慮がなされていることにより市街地の を除く。)の適用について、当該一団地を当該一又は二以上の建築物の1の敷地とみなすとともに、当該一又は二以上の建築物の各部分の高さ又は容積率を、その許可の範囲内において、 第55条第1項 《第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専…》 用地域又は田園住居地域内においては、建築物の高さは、10メートル又は12メートルのうち当該地域に関する都市計画において定められた建築物の高さの限度を超えてはならない。 の規定又は当該一団地を1の敷地とみなして適用する 第52条第1項 《建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合以…》 下「容積率」という。は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める数値以下でなければならない。 ただし、当該建築物が第5号に掲げる建築物である場合において、第3項の規定により建築物の延べ面積の算定に から第9項まで、 第56条 《建築物の各部分の高さ 建築物の各部分の…》 高さは、次に掲げるもの以下としなければならない。 1 別表第三い欄及びろ欄に掲げる地域、地区又は区域及び容積率の限度の区分に応じ、前面道路の反対側の境界線からの水平距離が同表は欄に掲げる距離以下の範囲 若しくは 第57条の2第6項 《6 第4項の規定により特例容積率の限度が…》 公告されたときは、当該特例敷地内の建築物については、当該特例容積率の限度を第52条第1項各号に掲げる数値とみなして、同条の規定を適用する。 の規定による限度を超えるものとすることができる。

4項 その面積が政令で定める規模以上である一定の一団の土地の区域(その内に第8項の規定により現に公告されている他の 対象区域 があるときは、当該他の対象区域の全部を含むものに限る。以下この項、第6項及び次条第8項において同じ。)内に現に存する 建築物 の位置及び 建蔽率 容積率 、各部分の高さその他の構造を前提として、安全上、防火上及び衛生上必要な国土交通省令で定める基準に従い総合的見地からした 設計 によつて当該区域内において建築物の 建築 等をし、かつ、当該区域内に政令で定める空地を有する場合において、国土交通省令で定めるところにより、 特定行政庁 が、その建築物の位置及び建蔽率、容積率、各部分の高さその他の構造について、交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がなく、かつ、総合的な配慮がなされていることにより市街地の環境の整備改善に資すると認めて許可したときは、当該区域内における各建築物に対する 特例対象規定 第59条の2第1項 《その敷地内に政令で定める空地を有し、かつ…》 、その敷地面積が政令で定める規模以上である建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がなく、かつ、その建蔽率、容積率及び各部分の高さについて総合的な配慮がなされていることにより市街地の を除く。)の適用について、当該一定の一団の土地の区域をこれらの建築物の1の敷地とみなすとともに、当該建築等をする建築物の各部分の高さ又は容積率を、その許可の範囲内において、 第55条第1項 《第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専…》 用地域又は田園住居地域内においては、建築物の高さは、10メートル又は12メートルのうち当該地域に関する都市計画において定められた建築物の高さの限度を超えてはならない。 の規定又は当該一定の一団の土地の区域を1の敷地とみなして適用する 第52条第1項 《建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合以…》 下「容積率」という。は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める数値以下でなければならない。 ただし、当該建築物が第5号に掲げる建築物である場合において、第3項の規定により建築物の延べ面積の算定に から第9項まで、 第56条 《建築物の各部分の高さ 建築物の各部分の…》 高さは、次に掲げるもの以下としなければならない。 1 別表第三い欄及びろ欄に掲げる地域、地区又は区域及び容積率の限度の区分に応じ、前面道路の反対側の境界線からの水平距離が同表は欄に掲げる距離以下の範囲 若しくは 第57条の2第6項 《6 第4項の規定により特例容積率の限度が…》 公告されたときは、当該特例敷地内の建築物については、当該特例容積率の限度を第52条第1項各号に掲げる数値とみなして、同条の規定を適用する。 の規定による限度を超えるものとすることができる。

5項 第44条第2項 《2 特定行政庁は、前項第4号の規定による…》 許可をする場合においては、あらかじめ、建築審査会の同意を得なければならない。 の規定は、前2項の規定による許可をする場合に準用する。

6項 第1項から第4項までの規定による認定又は許可を申請する者は、国土交通省令で定めるところにより、 対象区域 第1項若しくは第3項の一団地又は第2項若しくは第4項の一定の一団の土地の区域をいう。以下同じ。)内の 建築物 の位置及び構造に関する計画を策定して提出するとともに、その者以外に当該対象区域の内にある土地について所有権又は 借地権 を有する者があるときは、当該計画について、あらかじめ、これらの者の同意を得なければならない。

7項 第1項又は第3項の場合において、次に掲げる条件に該当する 地区計画 等( 集落地区計画 を除く。)の区域内の 建築物 については、一団地内に二以上の構えを成す建築物の総合的 設計 による 建築 等を工区を分けて行うことができる。

1号 地区整備計画 等( 集落地区整備計画 を除く。)が定められている区域のうち、次に掲げる事項が定められている区域であること。

地区施設等の配置及び規模

壁面の位置の制限(地区施設等に面する壁面の位置を制限するものを含むものに限る。

2号 第68条の2第1項 《市町村は、地区計画等の区域地区整備計画、…》 特定建築物地区整備計画、防災街区整備地区整備計画、歴史的風致維持向上地区整備計画、沿道地区整備計画又は集落地区整備計画以下「地区整備計画等」という。が定められている区域に限る。内において、建築物の敷地 の規定に基づく条例で、前号ロに掲げる事項に関する制限が定められている区域であること。

8項 特定行政庁 は、第1項から第4項までの規定による認定又は許可をしたときは、遅滞なく、当該認定又は許可に係る第6項の計画に関して、 対象区域 その他国土交通省令で定める事項を公告するとともに、対象区域、 建築物 の位置その他国土交通省令で定める事項を表示した図書をその事務所に備えて、一般の縦覧に供さなければならない。

9項 第1項から第4項までの規定による認定又は許可は、前項の規定による公告によつて、その効力を生ずる。

10項 第8項の規定により公告された 対象区域 以下「 公告対象区域 」という。)の全部を含む土地の区域内の 建築物 の位置及び構造について第1項から第4項までの規定による認定又は許可の申請があつた場合において、 特定行政庁 が当該申請に係る第1項若しくは第2項の規定による認定(以下この項において「 新規認定 」という。又は第3項若しくは第4項の規定による許可(以下この項において「 新規許可 」という。)をしたときは、当該 公告対象区域 内の建築物の位置及び構造についての第1項若しくは第2項若しくは次条第1項の規定による従前の認定又は第3項若しくは第4項若しくは次条第2項若しくは第3項の規定による従前の許可は、 新規認定 又は 新規許可 に係る第8項の規定による公告があつた日から将来に向かつて、その効力を失う。

86条の2 (公告認定対象区域内における建築物の位置及び構造の認定等)

1項 公告認定 対象区域 前条第1項又は第2項の規定による認定に係る 公告対象区域 をいう。以下同じ。)内において、同条第1項又は第2項の規定により1の敷地内にあるものとみなされる 建築物 以下「 一敷地内認定建築物 」という。)以外の建築物を新築し、又は 一敷地内認定建築物 について増築、改築、移転、 大規模の修繕 若しくは 大規模の模様替 位置又は構造の変更を伴うものに限る。以下この項から第3項までにおいて「 増築等 」という。)をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、当該新築又は 増築等 に係る建築物の位置及び構造が当該公告認定対象区域内の他の一敷地内認定建築物の位置及び構造との関係において安全上、防火上及び衛生上支障がない旨の 特定行政庁 の認定を受けなければならない。

2項 面積が政令で定める規模以上である公告認定 対象区域 内において、 一敷地内認定建築物 以外の 建築物 を新築し、又は一敷地内認定建築物について 増築等 をしようとする場合(当該区域内に政令で定める空地を有することとなる場合に限る。)において、国土交通省令で定めるところにより、 特定行政庁 が、当該新築又は増築等に係る建築物の位置及び 建蔽率 容積率 、各部分の高さその他の構造について、他の一敷地内認定建築物の位置及び建蔽率、容積率、各部分の高さその他の構造との関係において、交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がなく、かつ、市街地の環境の整備改善に資すると認めて許可したときは、当該新築又は増築等に係る建築物の各部分の高さ又は容積率を、その許可の範囲内において、 第55条第1項 《第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専…》 用地域又は田園住居地域内においては、建築物の高さは、10メートル又は12メートルのうち当該地域に関する都市計画において定められた建築物の高さの限度を超えてはならない。 の規定又は当該公告認定対象区域を1の敷地とみなして適用される 第52条第1項 《建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合以…》 下「容積率」という。は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める数値以下でなければならない。 ただし、当該建築物が第5号に掲げる建築物である場合において、第3項の規定により建築物の延べ面積の算定に から第9項まで、 第56条 《建築物の各部分の高さ 建築物の各部分の…》 高さは、次に掲げるもの以下としなければならない。 1 別表第三い欄及びろ欄に掲げる地域、地区又は区域及び容積率の限度の区分に応じ、前面道路の反対側の境界線からの水平距離が同表は欄に掲げる距離以下の範囲 若しくは 第57条の2第6項 《6 第4項の規定により特例容積率の限度が…》 公告されたときは、当該特例敷地内の建築物については、当該特例容積率の限度を第52条第1項各号に掲げる数値とみなして、同条の規定を適用する。 の規定による限度を超えるものとすることができる。この場合において、前項の規定は、適用しない。

3項 公告許可 対象区域 前条第3項又は第4項の規定による許可に係る 公告対象区域 をいう。以下同じ。)内において、同条第3項又は第4項の規定により1の敷地内にあるものとみなされる 建築物 以下「 一敷地内許可建築物 」という。)以外の建築物を新築し、又は 一敷地内許可建築物 について 増築等 をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、 特定行政庁 の許可を受けなければならない。この場合において、特定行政庁は、当該新築又は増築等に係る建築物が、その位置及び 建蔽率 容積率 、各部分の高さその他の構造について、他の一敷地内許可建築物の位置及び建蔽率、容積率、各部分の高さその他の構造との関係において、交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がなく、かつ、市街地の環境の整備改善を阻害することがないと認めるとともに、当該区域内に同条第3項又は第4項の政令で定める空地を維持することとなると認める場合に限り、許可するものとする。

4項 第2項の規定による許可を申請する者は、その者以外に公告認定 対象区域 内にある土地について所有権又は 借地権 を有する者があるときは、 建築物 に関する計画について、あらかじめ、これらの者の同意を得なければならない。

5項 第44条第2項 《2 特定行政庁は、前項第4号の規定による…》 許可をする場合においては、あらかじめ、建築審査会の同意を得なければならない。 の規定は、第2項又は第3項の規定による許可をする場合に準用する。

6項 特定行政庁 は、第1項から第3項までの規定による認定又は許可をしたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告するとともに、前条第8項の図書の表示する事項について所要の変更をしなければならない。

7項 前条第9項の規定は、第1項から第3項までの規定による認定又は許可について準用する。

8項 公告対象区域 内の第1項の規定による認定又は第2項若しくは第3項の規定による許可を受けた 建築物 及び当該建築物以外の当該公告対象区域内の建築物については、それぞれ、前条第1項若しくは第2項の規定又は同条第3項若しくは第4項(第2項の規定による許可に係るものにあつては、同条第3項又は第4項中一団地又は一定の一団の土地の区域を1の敷地とみなす部分に限る。)の規定を準用する。

9項 公告認定 対象区域 内に第1項の規定による認定を受けた 建築物 がある場合における同項又は第2項の規定の適用については、当該建築物を 一敷地内認定建築物 とみなす。

10項 第2項の規定による許可に係る第6項の公告があつた公告認定 対象区域 は、その日以後は、公告許可対象区域とみなす。

11項 前項に規定する公告許可 対象区域 内における第3項の規定の適用については、第2項の規定による許可を受けた 建築物 及び当該建築物以外の当該公告許可対象区域内の建築物を 一敷地内許可建築物 とみなす。

12項 公告許可 対象区域 内に第3項の規定による許可を受けた 建築物 がある場合における同項の規定の適用については、当該建築物を 一敷地内許可建築物 とみなす。

86条の3 (1の敷地内にあるとみなされる建築物に対する高度利用地区等内における制限の特例)

1項 第86条第1項 《建築物の敷地又は建築物の敷地以外の土地で…》 二以上のものが一団地を形成している場合において、当該一団地その内に第8項の規定により現に公告されている他の対象区域があるときは、当該他の対象区域の全部を含むものに限る。以下この項、第6項及び第7項にお から第4項まで(これらの規定を前条第8項において準用する場合を含む。)の規定により1の敷地内にあるものとみなされる 建築物 は、 第59条第1項 《高度利用地区内においては、建築物の容積率…》 及び建蔽率並びに建築物の建築面積同一敷地内に二以上の建築物がある場合においては、それぞれの建築面積は、高度利用地区に関する都市計画において定められた内容に適合するものでなければならない。 ただし、次の第60条の2第1項 《都市再生特別地区内においては、建築物の容…》 積率及び建蔽率、建築物の建築面積同一敷地内に二以上の建築物がある場合においては、それぞれの建築面積並びに建築物の高さは、都市再生特別地区に関する都市計画において定められた内容に適合するものでなければな 又は 第60条の3第1項 《特定用途誘導地区内においては、建築物の容…》 積率及び建築物の建築面積同一敷地内に二以上の建築物がある場合においては、それぞれの建築面積は、特定用途誘導地区に関する都市計画において建築物の容積率の最低限度及び建築物の建築面積の最低限度が定められた の規定を適用する場合においては、これを1の建築物とみなす。

86条の4 (1の敷地内にあるとみなされる建築物に対する外壁の開口部に対する制限の特例)

1項 次の各号のいずれかに該当する 建築物 について 第27条第2項 《2 次の各号のいずれかに該当する特殊建築…》 物は、耐火建築物としなければならない。 1 別表第一い欄五項に掲げる用途に供するもので、その用途に供する三階以上の部分の床面積の合計が同表は欄五項に該当するもの 2 別表第一ろ欄六項に掲げる階を同表い 若しくは第3項又は 第67条第1項 《特定防災街区整備地区内にある建築物は、耐…》 火建築物等又は準耐火建築物等としなければならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物については、この限りでない。 1 延べ面積が五十平方メートル以内の平家建ての附属建築物で、外壁及び軒裏が防 の規定を適用する場合においては、第1号イに該当する建築物は 耐火建築物 と、同号ロに該当する建築物は 準耐火建築物 とみなす。

1号 第86条第1項 《建築物の敷地又は建築物の敷地以外の土地で…》 二以上のものが一団地を形成している場合において、当該一団地その内に第8項の規定により現に公告されている他の対象区域があるときは、当該他の対象区域の全部を含むものに限る。以下この項、第6項及び第7項にお 又は第3項の規定による認定又は許可を受けて 建築 等をする 建築物 で、次のいずれかに該当するもの

第2条第9号 《用語の定義 第2条 この法律において次の…》 各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 建築物 :dfn: 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するものこれに類する構造のものを含む。、これに附属する門若しくは塀 の二イに該当するもの

第2条第9号 《用語の定義 第2条 この法律において次の…》 各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 建築物 :dfn: 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するものこれに類する構造のものを含む。、これに附属する門若しくは塀 の三イ又はロのいずれかに該当するもの

2号 第86条第2項又は第4項の規定による認定又は許可を受けて 建築 等をする 建築物 で、前号イ又はロのいずれかに該当するもの(当該認定又は許可に係る 公告対象区域 内に現に存する建築物が、同号イ又はロのいずれかに該当するものである場合に限る。

3号 第86条の2第1項から第3項までの規定による認定又は許可を受けて 建築 等をする 建築物 で、第1号イ又はロのいずれかに該当するもの(当該認定又は許可に係る 公告対象区域 内の他の 一敷地内認定建築物 又は 一敷地内許可建築物 が、同号イ又はロのいずれかに該当するものである場合に限る。

86条の5 (1の敷地とみなすこと等の認定又は許可の取消し)

1項 公告対象区域 内の土地について所有権又は 借地権 を有する者は、その全員の合意により、当該公告対象区域内の 建築物 に係る 第86条第1項 《建築物の敷地又は建築物の敷地以外の土地で…》 二以上のものが一団地を形成している場合において、当該一団地その内に第8項の規定により現に公告されている他の対象区域があるときは、当該他の対象区域の全部を含むものに限る。以下この項、第6項及び第7項にお 若しくは第2項若しくは 第86条の2第1項 《公告認定対象区域前条第1項又は第2項の規…》 定による認定に係る公告対象区域をいう。以下同じ。内において、同条第1項又は第2項の規定により1の敷地内にあるものとみなされる建築物以下「一敷地内認定建築物」という。以外の建築物を新築し、又は一敷地内認 の規定による認定又は 第86条第3項 《3 建築物の敷地又は建築物の敷地以外の土…》 地で二以上のものが、政令で定める空地を有し、かつ、面積が政令で定める規模以上である一団地を形成している場合において、当該一団地その内に第8項の規定により現に公告されている他の対象区域があるときは、当該 若しくは第4項若しくは 第86条の2第2項 《2 面積が政令で定める規模以上である公告…》 認定対象区域内において、一敷地内認定建築物以外の建築物を新築し、又は一敷地内認定建築物について増築等をしようとする場合当該区域内に政令で定める空地を有することとなる場合に限る。において、国土交通省令で 若しくは第3項の規定による許可の取消しを 特定行政庁 に申請することができる。

2項 前項の規定による認定の取消しの申請を受けた 特定行政庁 は、当該申請に係る公告認定 対象区域 内の 建築物 の位置及び構造が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるときは、当該申請に係る認定を取り消すものとする。

3項 第1項の規定による許可の取消しの申請を受けた 特定行政庁 は、当該申請に係る公告許可 対象区域 内の 建築物 の位置及び 建蔽率 容積率 、各部分の高さその他の構造について、交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がなく、かつ、市街地の環境の整備改善を阻害することがないと認めるときは、当該申請に係る許可を取り消すものとする。

4項 特定行政庁 は、前2項の規定による取消しをしたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。

5項 第2項又は第3項の規定による取消しは、前項の規定による公告によつて、その効力を生ずる。

6項 前2項に定めるもののほか、第2項又は第3項の規定による認定又は許可の取消しについて必要な事項は、国土交通省令で定める。

86条の6 (総合的設計による一団地の住宅施設についての制限の特例)

1項 一団地の住宅施設に関する 都市計画 を定める場合においては、第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域又は田園住居地域については、 第52条第1項第1号 《建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合以…》 下「容積率」という。は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める数値以下でなければならない。 ただし、当該建築物が第5号に掲げる建築物である場合において、第3項の規定により建築物の延べ面積の算定に に規定する 容積率 第53条第1項第1号 《建築物の建築面積同一敷地内に二以上の建築…》 物がある場合においては、その建築面積の合計の敷地面積に対する割合以下「建蔽率」という。は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める数値を超えてはならない。 1 第1種低層住居専用地域、第2種低層住 に規定する 建蔽率 第54条第2項 《2 前項の都市計画において外壁の後退距離…》 の限度を定める場合においては、その限度は、1・5メートル又は1メートルとする。 に規定する 外壁の後退距離 及び 第55条第1項 《第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専…》 用地域又は田園住居地域内においては、建築物の高さは、10メートル又は12メートルのうち当該地域に関する都市計画において定められた建築物の高さの限度を超えてはならない。 に規定する 建築物 の高さと異なる容積率、建蔽率、距離及び高さの基準を定めることができる。

2項 前項の 都市計画 に基づき 建築物 を総合的 設計 によつて 建築 する場合において、当該建築物が同項の規定により当該都市計画に定められた基準に適合しており、かつ、 特定行政庁 がその各建築物の位置及び構造が当該第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域又は田園住居地域内の住居の環境の保護に支障がないと認めるときは、当該建築物については、 第52条第1項第1号 《建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合以…》 下「容積率」という。は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める数値以下でなければならない。 ただし、当該建築物が第5号に掲げる建築物である場合において、第3項の規定により建築物の延べ面積の算定に第53条第1項第1号 《建築物の建築面積同一敷地内に二以上の建築…》 物がある場合においては、その建築面積の合計の敷地面積に対する割合以下「建蔽率」という。は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める数値を超えてはならない。 1 第1種低層住居専用地域、第2種低層住第54条第1項 《第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専…》 用地域又は田園住居地域内においては、建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離以下この条及び第86条の6第1項において「外壁の後退距離」という。は、当該地域に関する都市計画において外壁 及び 第55条第1項 《第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専…》 用地域又は田園住居地域内においては、建築物の高さは、10メートル又は12メートルのうち当該地域に関する都市計画において定められた建築物の高さの限度を超えてはならない。 の規定は、適用しない。

86条の7 (既存の建築物に対する制限の緩和)

1項 第3条第2項 《2 この法律又はこれに基づく命令若しくは…》 条例の規定の施行又は適用の際現に存する建築物若しくはその敷地又は現に建築、修繕若しくは模様替の工事中の建築物若しくはその敷地がこれらの規定に適合せず、又はこれらの規定に適合しない部分を有する場合におい 第86条の9第1項 《第3条第2項及び第3項第1号及び第2号を…》 除く。の規定は、次に掲げる事業の施行の際現に存する建築物若しくはその敷地又は現に建築、修繕若しくは模様替の工事中の建築物若しくはその敷地が、当該事業の施行によるこれらの建築物の敷地面積の減少により、こ において準用する場合を含む。以下この条、次条、 第87条 《用途の変更に対するこの法律の準用 建築…》 物の用途を変更して第6条第1項第1号の特殊建築物のいずれかとする場合当該用途の変更が政令で指定する類似の用途相互間におけるものである場合を除く。においては、同条第3項、第5項及び第6項を除く。、第6条 及び 第87条の2 《既存の1の建築物について二以上の工事に分…》 けて用途の変更に伴う工事を行う場合の制限の緩和 第3条第2項の規定により第27条等の規定の適用を受けない1の建築物について二以上の工事に分けて用途の変更に伴う工事を行う場合第86条の8第1項に規定す において同じ。)の規定により 第20条 《構造耐力 建築物は、自重、積載荷重、積…》 雪荷重、風圧、土圧及び水圧並びに地震その他の震動及び衝撃に対して安全な構造のものとして、次の各号に掲げる建築物の区分に応じ、当該各号に定める基準に適合するものでなければならない。 1 高さが60メート第21条 《大規模の建築物の主要構造部等 次の各号…》 のいずれかに該当する建築物その主要構造部床、屋根及び階段を除く。の政令で定める部分の全部又は一部に木材、プラスチックその他の可燃材料を用いたものに限る。は、その特定主要構造部を通常火災終了時間建築物の第22条第1項 《特定行政庁が防火地域及び準防火地域以外の…》 市街地について指定する区域内にある建築物の屋根の構造は、通常の火災を想定した火の粉による建築物の火災の発生を防止するために屋根に必要とされる性能に関して建築物の構造及び用途の区分に応じて政令で定める技第23条 《外壁 前条第1項の市街地の区域内にある…》 建築物その主要構造部の第21条第1項の政令で定める部分が木材、プラスチックその他の可燃材料で造られたもの第25条及び第61条第1項において「木造建築物等」という。に限る。は、その外壁で延焼のおそれのあ第25条 《大規模の木造建築物等の外壁等 延べ面積…》 同一敷地内に二以上の木造建築物等がある場合においては、その延べ面積の合計が千平方メートルを超える木造建築物等は、その外壁及び軒裏で延焼のおそれのある部分を防火構造とし、その屋根の構造を第22条第1項に から 第27条 《耐火建築物等としなければならない特殊建築…》 物 次の各号のいずれかに該当する特殊建築物は、その特定主要構造部を当該特殊建築物に存する者の全てが当該特殊建築物から地上までの避難を終了するまでの間通常の火災による建築物の倒壊及び延焼を防止するため まで、 第28条 《居室の採光及び換気 住宅、学校、病院、…》 診療所、寄宿舎、下宿その他これらに類する建築物で政令で定めるものの居室居住のための居室、学校の教室、病院の病室その他これらに類するものとして政令で定めるものに限る。には、採光のための窓その他の開口部を の二(同条第1号及び第2号に掲げる基準に係る部分に限る。)、 第30条 《長屋又は共同住宅の各戸の界壁 長屋又は…》 共同住宅の各戸の界壁は、次に掲げる基準に適合するものとしなければならない。 1 その構造が、隣接する住戸からの日常生活に伴い生ずる音を衛生上支障がないように低減するために界壁に必要とされる性能に関して第34条第2項 《2 高さ31メートルをこえる建築物政令で…》 定めるものを除く。には、非常用の昇降機を設けなければならない。第35条 《特殊建築物等の避難及び消火に関する技術的…》 基準 別表第一い欄一項から四項までに掲げる用途に供する特殊建築物、階数が三以上である建築物、政令で定める窓その他の開口部を有しない居室を有する建築物又は延べ面積同一敷地内に二以上の建築物がある場合に同条の階段、出入口その他の避難施設及び排煙設備に関する技術的基準のうち政令で定めるもの(次項及び 第87条第4項 《4 第86条の7第2項第27条又は第35…》 条階段等に関する技術的基準に係る部分に限る。に係る部分に限る。及び第86条の7第3項第28条第1項若しくは第3項、第29条、第30条、第35条廊下等に関する技術的基準に係る部分に限る。、第35条の二、 において「 階段等に関する技術的基準 」という。並びに 第35条 《特殊建築物等の避難及び消火に関する技術的…》 基準 別表第一い欄一項から四項までに掲げる用途に供する特殊建築物、階数が三以上である建築物、政令で定める窓その他の開口部を有しない居室を有する建築物又は延べ面積同一敷地内に二以上の建築物がある場合に の敷地内の避難上及び消火上必要な通路に関する技術的基準のうち政令で定めるものに係る部分に限る。)、 第36条 《この章の規定を実施し、又は補足するため必…》 要な技術的基準 居室の採光面積、天井及び床の高さ、床の防湿方法、階段の構造、便所、防火壁、防火床、防火区画、消火設備、避雷設備及び給水、排水その他の配管設備の設置及び構造並びに浄化槽、煙突及び昇降機同条の防火壁及び防火区画の設置及び構造に関する技術的基準のうち政令で定めるもの(次項において「 防火壁等に関する技術的基準 」という。)に係る部分に限る。)、 第43条第1項 《建築物の敷地は、道路次に掲げるものを除く…》 。第44条第1項を除き、以下同じ。に2メートル以上接しなければならない。 1 自動車のみの交通の用に供する道路 2 地区計画の区域地区整備計画が定められている区域のうち都市計画法第12条の11の規定に第44条第1項 《建築物又は敷地を造成するための擁壁は、道…》 路内に、又は道路に突き出して建築し、又は築造してはならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物については、この限りでない。 1 地盤面下に設ける建築物 2 公衆便所、巡査派出所その他これらに第47条 《壁面線による建築制限 建築物の壁若しく…》 はこれに代る柱又は高さ2メートルをこえる門若しくはへいは、壁面線を越えて建築してはならない。 ただし、地盤面下の部分又は特定行政庁が建築審査会の同意を得て許可した歩廊の柱その他これに類するものについて第48条第1項 《第1種低層住居専用地域内においては、別表…》 第二い項に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。 ただし、特定行政庁が第1種低層住居専用地域における良好な住居の環境を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合にお から第14項まで、 第51条 《卸売市場等の用途に供する特殊建築物の位置…》 都市計画区域内においては、卸売市場、火葬場又はと畜場、汚物処理場、ごみ焼却場その他政令で定める処理施設の用途に供する建築物は、都市計画においてその敷地の位置が決定しているものでなければ、新築し、又第52条第1項 《建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合以…》 下「容積率」という。は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める数値以下でなければならない。 ただし、当該建築物が第5号に掲げる建築物である場合において、第3項の規定により建築物の延べ面積の算定に 、第2項若しくは第7項、 第53条第1項 《建築物の建築面積同一敷地内に二以上の建築…》 物がある場合においては、その建築面積の合計の敷地面積に対する割合以下「建蔽率」という。は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める数値を超えてはならない。 1 第1種低層住居専用地域、第2種低層住 若しくは第2項、 第54条第1項 《第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専…》 用地域又は田園住居地域内においては、建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離以下この条及び第86条の6第1項において「外壁の後退距離」という。は、当該地域に関する都市計画において外壁第55条第1項 《第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専…》 用地域又は田園住居地域内においては、建築物の高さは、10メートル又は12メートルのうち当該地域に関する都市計画において定められた建築物の高さの限度を超えてはならない。第56条第1項 《建築物の各部分の高さは、次に掲げるもの以…》 下としなければならない。 1 別表第三い欄及びろ欄に掲げる地域、地区又は区域及び容積率の限度の区分に応じ、前面道路の反対側の境界線からの水平距離が同表は欄に掲げる距離以下の範囲内においては、当該部分か第56条の2第1項 《別表第四い欄の各項に掲げる地域又は区域の…》 全部又は一部で地方公共団体の条例で指定する区域以下この条において「対象区域」という。内にある同表ろ欄の当該各項4の項にあつては、同項イ又はロのうちから地方公共団体がその地方の気候及び風土、当該区域の土第57条の4第1項 《特例容積率適用地区内においては、建築物の…》 高さは、特例容積率適用地区に関する都市計画において建築物の高さの最高限度が定められたときは、当該最高限度以下でなければならない。 ただし、特定行政庁が用途上又は構造上やむを得ないと認めて許可したものに第57条の5第1項 《高層住居誘導地区内においては、建築物の建…》 蔽率は、高層住居誘導地区に関する都市計画において建築物の建蔽率の最高限度が定められたときは、当該最高限度以下でなければならない。第58条第1項 《高度地区内においては、建築物の高さは、高…》 度地区に関する都市計画において定められた内容に適合するものでなければならない。第59条第1項 《高度利用地区内においては、建築物の容積率…》 及び建蔽率並びに建築物の建築面積同一敷地内に二以上の建築物がある場合においては、それぞれの建築面積は、高度利用地区に関する都市計画において定められた内容に適合するものでなければならない。 ただし、次の 若しくは第2項、 第60条第1項 《特定街区内においては、建築物の容積率及び…》 高さは、特定街区に関する都市計画において定められた限度以下でなければならない。 若しくは第2項、 第60条の2第1項 《都市再生特別地区内においては、建築物の容…》 積率及び建蔽率、建築物の建築面積同一敷地内に二以上の建築物がある場合においては、それぞれの建築面積並びに建築物の高さは、都市再生特別地区に関する都市計画において定められた内容に適合するものでなければな 若しくは第2項、 第60条の2の2第1項 《居住環境向上用途誘導地区内においては、建…》 築物の建蔽率は、居住環境向上用途誘導地区に関する都市計画において建築物の建蔽率の最高限度が定められたときは、当該最高限度以下でなければならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物については、 から第3項まで、 第60条の3第1項 《特定用途誘導地区内においては、建築物の容…》 積率及び建築物の建築面積同一敷地内に二以上の建築物がある場合においては、それぞれの建築面積は、特定用途誘導地区に関する都市計画において建築物の容積率の最低限度及び建築物の建築面積の最低限度が定められた 若しくは第2項、 第61条 《防火地域及び準防火地域内の建築物 防火…》 地域又は準防火地域内にある建築物は、その外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に防火戸その他の政令で定める防火設備を設け、かつ、壁、柱、床その他の建築物の部分及び当該防火設備を通常の火災による周囲への延第62条 《屋根 防火地域又は準防火地域内の建築物…》 の屋根の構造は、市街地における火災を想定した火の粉による建築物の火災の発生を防止するために屋根に必要とされる性能に関して建築物の構造及び用途の区分に応じて政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交第67条第1項 《特定防災街区整備地区内にある建築物は、耐…》 火建築物等又は準耐火建築物等としなければならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物については、この限りでない。 1 延べ面積が五十平方メートル以内の平家建ての附属建築物で、外壁及び軒裏が防 若しくは第5項から第7項まで又は 第68条第1項 《景観地区内においては、建築物の高さは、景…》 観地区に関する都市計画において建築物の高さの最高限度又は最低限度が定められたときは、当該最高限度以下又は当該最低限度以上でなければならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物については、この 若しくは第2項の規定の適用を受けない 建築物 について政令で定める範囲内において増築、改築、 大規模の修繕 又は 大規模の模様替 以下この条及び次条において「 増築等 」という。)をする場合( 第3条第2項 《2 この法律又はこれに基づく命令若しくは…》 条例の規定の施行又は適用の際現に存する建築物若しくはその敷地又は現に建築、修繕若しくは模様替の工事中の建築物若しくはその敷地がこれらの規定に適合せず、又はこれらの規定に適合しない部分を有する場合におい の規定により 第20条 《構造耐力 建築物は、自重、積載荷重、積…》 雪荷重、風圧、土圧及び水圧並びに地震その他の震動及び衝撃に対して安全な構造のものとして、次の各号に掲げる建築物の区分に応じ、当該各号に定める基準に適合するものでなければならない。 1 高さが60メート の規定の適用を受けない建築物について当該政令で定める範囲内において増築又は改築をする場合にあつては、当該増築又は改築後の建築物の構造方法が政令で定める基準に適合する場合に限る。)においては、 第3条第3項 《3 前項の規定は、次の各号のいずれかに該…》 当する建築物、建築物の敷地又は建築物若しくはその敷地の部分に対しては、適用しない。 1 この法律又はこれに基づく命令若しくは条例を改正する法令による改正この法律に基づく命令又は条例を廃止すると同時に新第3号及び第4号に係る部分に限る。以下この条において同じ。)の規定にかかわらず、これらの規定は、適用しない。

2項 第3条第2項 《2 この法律又はこれに基づく命令若しくは…》 条例の規定の施行又は適用の際現に存する建築物若しくはその敷地又は現に建築、修繕若しくは模様替の工事中の建築物若しくはその敷地がこれらの規定に適合せず、又はこれらの規定に適合しない部分を有する場合におい の規定により 第20条 《構造耐力 建築物は、自重、積載荷重、積…》 雪荷重、風圧、土圧及び水圧並びに地震その他の震動及び衝撃に対して安全な構造のものとして、次の各号に掲げる建築物の区分に応じ、当該各号に定める基準に適合するものでなければならない。 1 高さが60メート第21条 《大規模の建築物の主要構造部等 次の各号…》 のいずれかに該当する建築物その主要構造部床、屋根及び階段を除く。の政令で定める部分の全部又は一部に木材、プラスチックその他の可燃材料を用いたものに限る。は、その特定主要構造部を通常火災終了時間建築物の第23条 《外壁 前条第1項の市街地の区域内にある…》 建築物その主要構造部の第21条第1項の政令で定める部分が木材、プラスチックその他の可燃材料で造られたもの第25条及び第61条第1項において「木造建築物等」という。に限る。は、その外壁で延焼のおそれのあ第26条 《防火壁等 延べ面積が千平方メートルを超…》 える建築物は、防火上有効な構造の防火壁又は防火床によつて有効に区画し、かつ、各区画における床面積の合計をそれぞれ千平方メートル以内としなければならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物につ第27条 《耐火建築物等としなければならない特殊建築…》 物 次の各号のいずれかに該当する特殊建築物は、その特定主要構造部を当該特殊建築物に存する者の全てが当該特殊建築物から地上までの避難を終了するまでの間通常の火災による建築物の倒壊及び延焼を防止するため第35条 《特殊建築物等の避難及び消火に関する技術的…》 基準 別表第一い欄一項から四項までに掲げる用途に供する特殊建築物、階数が三以上である建築物、政令で定める窓その他の開口部を有しない居室を有する建築物又は延べ面積同一敷地内に二以上の建築物がある場合に 階段等に関する技術的基準 に係る部分に限る。)、 第36条 《この章の規定を実施し、又は補足するため必…》 要な技術的基準 居室の採光面積、天井及び床の高さ、床の防湿方法、階段の構造、便所、防火壁、防火床、防火区画、消火設備、避雷設備及び給水、排水その他の配管設備の設置及び構造並びに浄化槽、煙突及び昇降機 防火壁等に関する技術的基準 政令で定める防火区画に係る部分を除く。)に係る部分に限る。又は 第61条 《防火地域及び準防火地域内の建築物 防火…》 地域又は準防火地域内にある建築物は、その外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に防火戸その他の政令で定める防火設備を設け、かつ、壁、柱、床その他の建築物の部分及び当該防火設備を通常の火災による周囲への延 の規定の適用を受けない 建築物 であつて、これらの規定に規定する基準の適用上1の建築物であつても別の建築物とみなすことができる部分として政令で定める部分(以下この項において「 独立部分 」という。)が二以上あるものについて 増築等 をする場合においては、 第3条第3項 《3 前項の規定は、次の各号のいずれかに該…》 当する建築物、建築物の敷地又は建築物若しくはその敷地の部分に対しては、適用しない。 1 この法律又はこれに基づく命令若しくは条例を改正する法令による改正この法律に基づく命令又は条例を廃止すると同時に新 の規定にかかわらず、当該増築等をする 独立部分 以外の独立部分に対しては、これらの規定は、適用しない。

3項 第3条第2項 《2 この法律又はこれに基づく命令若しくは…》 条例の規定の施行又は適用の際現に存する建築物若しくはその敷地又は現に建築、修繕若しくは模様替の工事中の建築物若しくはその敷地がこれらの規定に適合せず、又はこれらの規定に適合しない部分を有する場合におい の規定により 第28条 《居室の採光及び換気 住宅、学校、病院、…》 診療所、寄宿舎、下宿その他これらに類する建築物で政令で定めるものの居室居住のための居室、学校の教室、病院の病室その他これらに類するものとして政令で定めるものに限る。には、採光のための窓その他の開口部を第28条 《居室の採光及び換気 住宅、学校、病院、…》 診療所、寄宿舎、下宿その他これらに類する建築物で政令で定めるものの居室居住のための居室、学校の教室、病院の病室その他これらに類するものとして政令で定めるものに限る。には、採光のための窓その他の開口部を の二(同条第3号に掲げる基準のうち政令で定めるものに係る部分に限る。)、 第29条 《地階における住宅等の居室 住宅の居室、…》 学校の教室、病院の病室又は寄宿舎の寝室で地階に設けるものは、壁及び床の防湿の措置その他の事項について衛生上必要な政令で定める技術的基準に適合するものとしなければならない。 から 第32条 《電気設備 建築物の電気設備は、法律又は…》 これに基く命令の規定で電気工作物に係る建築物の安全及び防火に関するものの定める工法によつて設けなければならない。 まで、 第34条第1項 《建築物に設ける昇降機は、安全な構造で、か…》 つ、その昇降路の周壁及び開口部は、防火上支障がない構造でなければならない。第35条 《特殊建築物等の避難及び消火に関する技術的…》 基準 別表第一い欄一項から四項までに掲げる用途に供する特殊建築物、階数が三以上である建築物、政令で定める窓その他の開口部を有しない居室を有する建築物又は延べ面積同一敷地内に二以上の建築物がある場合に同条の廊下並びに非常用の照明装置及び進入口に関する技術的基準のうち政令で定めるもの( 第87条第4項 《4 第86条の7第2項第27条又は第35…》 条階段等に関する技術的基準に係る部分に限る。に係る部分に限る。及び第86条の7第3項第28条第1項若しくは第3項、第29条、第30条、第35条廊下等に関する技術的基準に係る部分に限る。、第35条の二、 において「 廊下等に関する技術的基準 」という。)に係る部分に限る。)、 第35条 《特殊建築物等の避難及び消火に関する技術的…》 基準 別表第一い欄一項から四項までに掲げる用途に供する特殊建築物、階数が三以上である建築物、政令で定める窓その他の開口部を有しない居室を有する建築物又は延べ面積同一敷地内に二以上の建築物がある場合に の二、 第35条 《特殊建築物等の避難及び消火に関する技術的…》 基準 別表第一い欄一項から四項までに掲げる用途に供する特殊建築物、階数が三以上である建築物、政令で定める窓その他の開口部を有しない居室を有する建築物又は延べ面積同一敷地内に二以上の建築物がある場合に の三、 第36条 《この章の規定を実施し、又は補足するため必…》 要な技術的基準 居室の採光面積、天井及び床の高さ、床の防湿方法、階段の構造、便所、防火壁、防火床、防火区画、消火設備、避雷設備及び給水、排水その他の配管設備の設置及び構造並びに浄化槽、煙突及び昇降機防火壁、防火床、防火区画、消火設備及び避雷設備の設置及び構造に係る部分を除く。又は 第37条 《建築材料の品質 建築物の基礎、主要構造…》 部その他安全上、防火上又は衛生上重要である政令で定める部分に使用する木材、鋼材、コンクリートその他の建築材料として国土交通大臣が定めるもの以下この条において「指定建築材料」という。は、次の各号のいずれ の規定の適用を受けない 建築物 について 増築等 をする場合においては、 第3条第3項 《3 前項の規定は、次の各号のいずれかに該…》 当する建築物、建築物の敷地又は建築物若しくはその敷地の部分に対しては、適用しない。 1 この法律又はこれに基づく命令若しくは条例を改正する法令による改正この法律に基づく命令又は条例を廃止すると同時に新 の規定にかかわらず、当該増築等をする部分以外の部分に対しては、これらの規定は、適用しない。

4項 第3条第2項 《2 この法律又はこれに基づく命令若しくは…》 条例の規定の施行又は適用の際現に存する建築物若しくはその敷地又は現に建築、修繕若しくは模様替の工事中の建築物若しくはその敷地がこれらの規定に適合せず、又はこれらの規定に適合しない部分を有する場合におい の規定により 建築 基準法令の規定の適用を受けない 建築物 について政令で定める範囲内において移転をする場合においては、同条第3項の規定にかかわらず、 建築基準法 令の規定は、適用しない。

86条の8 (既存の1の建築物について二以上の工事に分けて増築等を含む工事を行う場合の制限の緩和)

1項 第3条第2項 《2 この法律又はこれに基づく命令若しくは…》 条例の規定の施行又は適用の際現に存する建築物若しくはその敷地又は現に建築、修繕若しくは模様替の工事中の建築物若しくはその敷地がこれらの規定に適合せず、又はこれらの規定に適合しない部分を有する場合におい の規定によりこの法律又はこれに基づく命令若しくは条例の規定の適用を受けない1の 建築物 について二以上の工事に分けて 増築等 を含む工事を行う場合において、 特定行政庁 が当該二以上の工事の全体計画が次に掲げる基準に適合すると認めたときにおける同項及び同条第3項の規定の適用については、同条第2項中「 建築 、修繕若しくは模様替の工事中の」とあるのは「 第86条の8第1項 《第3条第2項の規定によりこの法律又はこれ…》 に基づく命令若しくは条例の規定の適用を受けない1の建築物について二以上の工事に分けて増築等を含む工事を行う場合において、特定行政庁が当該二以上の工事の全体計画が次に掲げる基準に適合すると認めたときにお の認定を受けた全体計画に係る二以上の工事の工事中若しくはこれらの工事の間の」と、同条第3項中「適用しない」とあるのは「適用しない。ただし、第3号又は第4号に該当するものにあつては、 第86条の8第1項 《第3条第2項の規定によりこの法律又はこれ…》 に基づく命令若しくは条例の規定の適用を受けない1の建築物について二以上の工事に分けて増築等を含む工事を行う場合において、特定行政庁が当該二以上の工事の全体計画が次に掲げる基準に適合すると認めたときにお の認定を受けた全体計画に係る二以上の工事のうち最後の工事に着手するまでは、この限りでない」と、同項第3号中「工事」とあるのは「最初の工事」と、「増築、改築、移転、 大規模の修繕 又は 大規模の模様替 」とあるのは「 第86条の8第1項 《第3条第2項の規定によりこの法律又はこれ…》 に基づく命令若しくは条例の規定の適用を受けない1の建築物について二以上の工事に分けて増築等を含む工事を行う場合において、特定行政庁が当該二以上の工事の全体計画が次に掲げる基準に適合すると認めたときにお の認定を受けた全体計画に係る二以上の工事」とする。

1号 1の 建築物 増築等 を含む工事を二以上の工事に分けて行うことが当該建築物の利用状況その他の事情によりやむを得ないものであること。

2号 全体計画に係る全ての工事の完了後において、当該全体計画に係る 建築物 及び建築物の敷地が 建築 基準法令の規定に適合することとなること。

3号 全体計画に係るいずれの工事の完了後においても、当該全体計画に係る 建築物 及び建築物の敷地について、交通上の支障、安全上、防火上及び避難上の危険性並びに衛生上及び市街地の環境の保全上の有害性が増大しないものであること。

2項 前項の認定の申請の手続その他当該認定に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

3項 第1項の認定を受けた全体計画に係る工事の 建築 主(以下この条において「 認定建築主 」という。)は、当該認定を受けた全体計画の変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、 特定行政庁 の認定を受けなければならない。前2項の規定は、この場合に準用する。

4項 特定行政庁 は、 認定建築主 に対し、第1項の認定を受けた全体計画(前項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの。次項において同じ。)に係る工事の状況について報告を求めることができる。

5項 特定行政庁 は、 認定建築主 が第1項の認定を受けた全体計画に従つて工事を行つていないと認めるときは、当該認定建築主に対し、相当の猶予期限を付けて、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

6項 特定行政庁 は、 認定建築主 が前項の命令に違反したときは、第1項又は第3項の認定を取り消すことができる。

86条の9 (公共事業の施行等による敷地面積の減少についての第3条等の規定の準用)

1項 第3条第2項 《2 この法律又はこれに基づく命令若しくは…》 条例の規定の施行又は適用の際現に存する建築物若しくはその敷地又は現に建築、修繕若しくは模様替の工事中の建築物若しくはその敷地がこれらの規定に適合せず、又はこれらの規定に適合しない部分を有する場合におい 及び第3項(第1号及び第2号を除く。)の規定は、次に掲げる事業の施行の際現に存する 建築物 若しくはその敷地又は現に 建築 、修繕若しくは模様替の工事中の建築物若しくはその敷地が、当該事業の施行によるこれらの建築物の敷地面積の減少により、この法律若しくはこれに基づく命令若しくは条例の規定に適合しないこととなつた場合又はこれらの規定に適合しない部分を有するに至つた場合について準用する。この場合において、同項第3号中「この法律又はこれに基づく命令若しくは条例の規定の施行又は適用」とあるのは、「 第86条の9第1項 《第3条第2項及び第3項第1号及び第2号を…》 除く。の規定は、次に掲げる事業の施行の際現に存する建築物若しくはその敷地又は現に建築、修繕若しくは模様替の工事中の建築物若しくはその敷地が、当該事業の施行によるこれらの建築物の敷地面積の減少により、こ 各号に掲げる事業の施行による建築物の敷地面積の減少」と読み替えるものとする。

1号 土地収用法 第3条 《土地を収用し、又は使用することができる事…》 業 土地を収用し、又は使用することができる公共の利益となる事業は、次の各号のいずれかに該当するものに関する事業でなければならない。 1 道路法1952年法律第180号による道路、道路運送法1951年 各号に掲げるものに関する事業若しくは 都市計画 法の規定により土地を収用し、若しくは使用することができる都市計画事業又はこれらの事業に係る 土地収用法 第16条 《事業の認定 起業者は、当該事業又は当該…》 事業の施行により必要を生じた第3条各号の1に該当するものに関する事業以下「関連事業」という。のために土地を収用し、又は使用しようとするときは、この節の定めるところに従い、事業の認定を受けなければならな に規定する関連事業

2号 その他前号の事業に準ずる事業で政令で定めるもの

2項 第53条の2第3項 《3 第1項の都市計画において建築物の敷地…》 面積の最低限度が定められ、又は変更された際、現に建築物の敷地として使用されている土地で同項の規定に適合しないもの又は現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項の規定に適 第57条の5第3項 《3 高層住居誘導地区に関する都市計画にお…》 いて建築物の敷地面積の最低限度が定められた場合については、第53条の二第2項を除く。の規定を準用する。 この場合において、同条第1項中「用途地域」とあるのは、「高層住居誘導地区」と読み替えるものとする第67条第4項 《4 第53条の2第3項の規定は、前項の都…》 市計画において建築物の敷地面積の最低限度が定められ、又は変更された場合に準用する。 この場合において、同条第3項中「第1項」とあるのは、「第67条第3項」と読み替えるものとする。 及び 第68条第4項 《4 第53条の2第3項の規定は、前項の都…》 市計画において建築物の敷地面積の最低限度が定められ、又は変更された場合に準用する。 この場合において、同条第3項中「第1項」とあるのは、「第68条第3項」と読み替えるものとする。 において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定は、前項各号に掲げる事業の施行による面積の減少により、当該事業の施行の際現に 建築物 の敷地として使用されている土地で 第53条の2第1項 《建築物の敷地面積は、用途地域に関する都市…》 計画において建築物の敷地面積の最低限度が定められたときは、当該最低限度以上でなければならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物の敷地については、この限りでない。 1 前条第6項第1号に掲げ 第57条の5第3項 《3 高層住居誘導地区に関する都市計画にお…》 いて建築物の敷地面積の最低限度が定められた場合については、第53条の二第2項を除く。の規定を準用する。 この場合において、同条第1項中「用途地域」とあるのは、「高層住居誘導地区」と読み替えるものとする において準用する場合を含む。)、 第67条第3項 《3 特定防災街区整備地区内においては、建…》 築物の敷地面積は、特定防災街区整備地区に関する都市計画において定められた建築物の敷地面積の最低限度以上でなければならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物の敷地については、この限りでない。 若しくは 第68条第3項 《3 景観地区内においては、建築物の敷地面…》 積は、景観地区に関する都市計画において建築物の敷地面積の最低限度が定められたときは、当該最低限度以上でなければならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物の敷地については、この限りでない。 の規定に適合しなくなるもの又は当該事業の施行の際現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならばこれらの規定に適合しないこととなる土地について準用する。この場合において、 第53条の2第3項 《3 第1項の都市計画において建築物の敷地…》 面積の最低限度が定められ、又は変更された際、現に建築物の敷地として使用されている土地で同項の規定に適合しないもの又は現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項の規定に適 中「同項の規定は」とあるのは「第1項、 第67条第3項 《3 特定防災街区整備地区内においては、建…》 築物の敷地面積は、特定防災街区整備地区に関する都市計画において定められた建築物の敷地面積の最低限度以上でなければならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物の敷地については、この限りでない。 又は 第68条第3項 《3 景観地区内においては、建築物の敷地面…》 積は、景観地区に関する都市計画において建築物の敷地面積の最低限度が定められたときは、当該最低限度以上でなければならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物の敷地については、この限りでない。 の規定は」と、同項第1号中「第1項の 都市計画 における建築物の敷地面積の最低限度が変更された際、」とあるのは「 第86条の9第1項 《第3条第2項及び第3項第1号及び第2号を…》 除く。の規定は、次に掲げる事業の施行の際現に存する建築物若しくはその敷地又は現に建築、修繕若しくは模様替の工事中の建築物若しくはその敷地が、当該事業の施行によるこれらの建築物の敷地面積の減少により、こ 各号に掲げる事業の施行により面積が減少した際、当該面積の減少がなくとも」と、「従前の制限」とあるのは「制限」と、同項第2号中「第1項」とあるのは「第1項( 第57条の5第3項 《3 高層住居誘導地区に関する都市計画にお…》 いて建築物の敷地面積の最低限度が定められた場合については、第53条の二第2項を除く。の規定を準用する。 この場合において、同条第1項中「用途地域」とあるのは、「高層住居誘導地区」と読み替えるものとする において準用する場合を含む。)、 第67条第3項 《3 特定防災街区整備地区内においては、建…》 築物の敷地面積は、特定防災街区整備地区に関する都市計画において定められた建築物の敷地面積の最低限度以上でなければならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物の敷地については、この限りでない。 若しくは 第68条第3項 《3 景観地区内においては、建築物の敷地面…》 積は、景観地区に関する都市計画において建築物の敷地面積の最低限度が定められたときは、当該最低限度以上でなければならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物の敷地については、この限りでない。 」と、「同項」とあるのは「これら」と読み替えるものとする。

87条 (用途の変更に対するこの法律の準用)

1項 建築物 の用途を変更して 第6条第1項第1号 《建築主は、第1号若しくは第2号に掲げる建…》 築物を建築しようとする場合増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第1号又は第2号に規定する規模のものとなる場合を含む。、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする 特殊建築物 のいずれかとする場合(当該用途の変更が政令で 指定 する類似の用途相互間におけるものである場合を除く。)においては、同条(第3項、第5項及び第6項を除く。)、 第6条 《建築物の建築等に関する申請及び確認 建…》 築主は、第1号若しくは第2号に掲げる建築物を建築しようとする場合増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第1号又は第2号に規定する規模のものとなる場合を含む。、これらの建築物の大規模の修 の二(第3項を除く。)、 第6条 《建築物の建築等に関する申請及び確認 建…》 築主は、第1号若しくは第2号に掲げる建築物を建築しようとする場合増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第1号又は第2号に規定する規模のものとなる場合を含む。、これらの建築物の大規模の修 の四(第1項第1号及び第2号の建築物に係る部分に限る。)、 第7条第1項 《建築主は、第6条第1項の規定による工事を…》 完了したときは、国土交通省令で定めるところにより、建築主事等の検査建築副主事の検査にあつては、大規模建築物以外の建築物に係るものに限る。第7条の3第1項において同じ。を申請しなければならない。 並びに 第18条第1項 《国、都道府県又は建築主事を置く市町村の建…》 築物及び建築物の敷地については、第6条から第7条の六まで、第9条から第9条の三まで、第10条及び第90条の2の規定は、適用しない。 この場合においては、次項から第41項までの規定に定めるところによる。 から第4項まで及び第15項から第20項までの規定を準用する。この場合において、 第7条第1項 《建築主は、第6条第1項の規定による工事を…》 完了したときは、国土交通省令で定めるところにより、建築主事等の検査建築副主事の検査にあつては、大規模建築物以外の建築物に係るものに限る。第7条の3第1項において同じ。を申請しなければならない。 中「 建築 主事等の検査(建築副主事の検査にあつては、 大規模建築物 以外の建築物に係るものに限る。 第7条の3第1項 《建築主は、第6条第1項の規定による工事が…》 次の各号のいずれかに該当する工程以下「特定工程」という。を含む場合において、当該特定工程に係る工事を終えたときは、その都度、国土交通省令で定めるところにより、建築主事等の検査を申請しなければならない。 において同じ。)を申請しなければならない」とあるのは、「建築主事等(当該用途の変更が大規模建築物に係るものである場合にあつては、建築主事)に届け出なければならない」と読み替えるものとする。

2項 建築物 次項の建築物を除く。)の用途を変更する場合においては、 第48条第1項 《第1種低層住居専用地域内においては、別表…》 第二い項に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。 ただし、特定行政庁が第1種低層住居専用地域における良好な住居の環境を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合にお から第14項まで、 第51条 《卸売市場等の用途に供する特殊建築物の位置…》 都市計画区域内においては、卸売市場、火葬場又はと畜場、汚物処理場、ごみ焼却場その他政令で定める処理施設の用途に供する建築物は、都市計画においてその敷地の位置が決定しているものでなければ、新築し、又第60条の2第3項 《3 都市再生特別地区に関する都市計画にお…》 いて定められた誘導すべき用途に供する建築物については、第48条から第49条の二までの規定は、適用しない。 及び 第68条の3第7項 《7 地区計画の区域のうち開発整備促進区都…》 市計画法第12条の5第4項に規定する開発整備促進区をいう。以下同じ。で地区整備計画が定められているものの区域当該地区整備計画において同法第12条の12の土地の区域として定められている区域に限る。内にお の規定並びに 第39条第2項 《2 災害危険区域内における住居の用に供す…》 る建築物の建築の禁止その他建築物の建築に関する制限で災害防止上必要なものは、前項の条例で定める。第40条 《地方公共団体の条例による制限の附加 地…》 方公共団体は、その地方の気候若しくは風土の特殊性又は特殊建築物の用途若しくは規模に因り、この章の規定又はこれに基く命令の規定のみによつては建築物の安全、防火又は衛生の目的を充分に達し難いと認める場合に第43条第3項 《3 地方公共団体は、次の各号のいずれかに…》 該当する建築物について、その用途、規模又は位置の特殊性により、第1項の規定によつては避難又は通行の安全の目的を10分に達成することが困難であると認めるときは、条例で、その敷地が接しなければならない道路第43条 《敷地等と道路との関係 建築物の敷地は、…》 道路次に掲げるものを除く。第44条第1項を除き、以下同じ。に2メートル以上接しなければならない。 1 自動車のみの交通の用に供する道路 2 地区計画の区域地区整備計画が定められている区域のうち都市計画 の二、 第49条 《特別用途地区 特別用途地区内においては…》 、前条第1項から第13項までに定めるものを除くほか、その地区の指定の目的のためにする建築物の建築の制限又は禁止に関して必要な規定は、地方公共団体の条例で定める。 2 特別用途地区内においては、地方公共 から 第50条 《用途地域等における建築物の敷地、構造又は…》 建築設備に対する制限 用途地域、特別用途地区、特定用途制限地域、都市再生特別地区、居住環境向上用途誘導地区又は特定用途誘導地区内における建築物の敷地、構造又は建築設備に関する制限で当該地域又は地区の まで、 第60条の2の2第4項 《4 居住環境向上用途誘導地区内においては…》 、地方公共団体は、その地区の指定の目的のために必要と認める場合においては、国土交通大臣の承認を得て、条例で、第48条第1項から第13項までの規定による制限を緩和することができる。第60条の3第3項 《3 特定用途誘導地区内においては、地方公…》 共団体は、その地区の指定の目的のために必要と認める場合においては、国土交通大臣の承認を得て、条例で、第48条第1項から第13項までの規定による制限を緩和することができる。第68条の2第1項 《市町村は、地区計画等の区域地区整備計画、…》 特定建築物地区整備計画、防災街区整備地区整備計画、歴史的風致維持向上地区整備計画、沿道地区整備計画又は集落地区整備計画以下「地区整備計画等」という。が定められている区域に限る。内において、建築物の敷地 及び第5項並びに 第68条の9第1項 《第6条第1項第3号の規定に基づき、都道府…》 県知事が関係市町村の意見を聴いて指定する区域内においては、地方公共団体は、当該区域内における土地利用の状況等を考慮し、適正かつ合理的な土地利用を図るため必要と認めるときは、政令で定める基準に従い、条例 の規定に基づく条例の規定を準用する。

3項 第3条第2項 《2 この法律又はこれに基づく命令若しくは…》 条例の規定の施行又は適用の際現に存する建築物若しくはその敷地又は現に建築、修繕若しくは模様替の工事中の建築物若しくはその敷地がこれらの規定に適合せず、又はこれらの規定に適合しない部分を有する場合におい の規定により 第27条 《耐火建築物等としなければならない特殊建築…》 物 次の各号のいずれかに該当する特殊建築物は、その特定主要構造部を当該特殊建築物に存する者の全てが当該特殊建築物から地上までの避難を終了するまでの間通常の火災による建築物の倒壊及び延焼を防止するため第28条第1項 《住宅、学校、病院、診療所、寄宿舎、下宿そ…》 の他これらに類する建築物で政令で定めるものの居室居住のための居室、学校の教室、病院の病室その他これらに類するものとして政令で定めるものに限る。には、採光のための窓その他の開口部を設け、その採光に有効な 若しくは第3項、 第29条 《地階における住宅等の居室 住宅の居室、…》 学校の教室、病院の病室又は寄宿舎の寝室で地階に設けるものは、壁及び床の防湿の措置その他の事項について衛生上必要な政令で定める技術的基準に適合するものとしなければならない。第30条 《長屋又は共同住宅の各戸の界壁 長屋又は…》 共同住宅の各戸の界壁は、次に掲げる基準に適合するものとしなければならない。 1 その構造が、隣接する住戸からの日常生活に伴い生ずる音を衛生上支障がないように低減するために界壁に必要とされる性能に関して第35条 《特殊建築物等の避難及び消火に関する技術的…》 基準 別表第一い欄一項から四項までに掲げる用途に供する特殊建築物、階数が三以上である建築物、政令で定める窓その他の開口部を有しない居室を有する建築物又は延べ面積同一敷地内に二以上の建築物がある場合に から 第35条 《特殊建築物等の避難及び消火に関する技術的…》 基準 別表第一い欄一項から四項までに掲げる用途に供する特殊建築物、階数が三以上である建築物、政令で定める窓その他の開口部を有しない居室を有する建築物又は延べ面積同一敷地内に二以上の建築物がある場合に の三まで、 第36条 《この章の規定を実施し、又は補足するため必…》 要な技術的基準 居室の採光面積、天井及び床の高さ、床の防湿方法、階段の構造、便所、防火壁、防火床、防火区画、消火設備、避雷設備及び給水、排水その他の配管設備の設置及び構造並びに浄化槽、煙突及び昇降機第28条第1項 《住宅、学校、病院、診療所、寄宿舎、下宿そ…》 の他これらに類する建築物で政令で定めるものの居室居住のための居室、学校の教室、病院の病室その他これらに類するものとして政令で定めるものに限る。には、採光のための窓その他の開口部を設け、その採光に有効な 若しくは 第35条 《特殊建築物等の避難及び消火に関する技術的…》 基準 別表第一い欄一項から四項までに掲げる用途に供する特殊建築物、階数が三以上である建築物、政令で定める窓その他の開口部を有しない居室を有する建築物又は延べ面積同一敷地内に二以上の建築物がある場合に に関する部分、 第48条第1項 《第1種低層住居専用地域内においては、別表…》 第二い項に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。 ただし、特定行政庁が第1種低層住居専用地域における良好な住居の環境を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合にお から第14項まで若しくは 第51条 《卸売市場等の用途に供する特殊建築物の位置…》 都市計画区域内においては、卸売市場、火葬場又はと畜場、汚物処理場、ごみ焼却場その他政令で定める処理施設の用途に供する建築物は、都市計画においてその敷地の位置が決定しているものでなければ、新築し、又 の規定又は 第39条第2項 《2 災害危険区域内における住居の用に供す…》 る建築物の建築の禁止その他建築物の建築に関する制限で災害防止上必要なものは、前項の条例で定める。第40条 《地方公共団体の条例による制限の附加 地…》 方公共団体は、その地方の気候若しくは風土の特殊性又は特殊建築物の用途若しくは規模に因り、この章の規定又はこれに基く命令の規定のみによつては建築物の安全、防火又は衛生の目的を充分に達し難いと認める場合に第43条第3項 《3 地方公共団体は、次の各号のいずれかに…》 該当する建築物について、その用途、規模又は位置の特殊性により、第1項の規定によつては避難又は通行の安全の目的を10分に達成することが困難であると認めるときは、条例で、その敷地が接しなければならない道路第43条 《敷地等と道路との関係 建築物の敷地は、…》 道路次に掲げるものを除く。第44条第1項を除き、以下同じ。に2メートル以上接しなければならない。 1 自動車のみの交通の用に供する道路 2 地区計画の区域地区整備計画が定められている区域のうち都市計画 の二、 第49条 《特別用途地区 特別用途地区内においては…》 、前条第1項から第13項までに定めるものを除くほか、その地区の指定の目的のためにする建築物の建築の制限又は禁止に関して必要な規定は、地方公共団体の条例で定める。 2 特別用途地区内においては、地方公共 から 第50条 《用途地域等における建築物の敷地、構造又は…》 建築設備に対する制限 用途地域、特別用途地区、特定用途制限地域、都市再生特別地区、居住環境向上用途誘導地区又は特定用途誘導地区内における建築物の敷地、構造又は建築設備に関する制限で当該地域又は地区の まで、 第68条の2第1項 《市町村は、地区計画等の区域地区整備計画、…》 特定建築物地区整備計画、防災街区整備地区整備計画、歴史的風致維持向上地区整備計画、沿道地区整備計画又は集落地区整備計画以下「地区整備計画等」という。が定められている区域に限る。内において、建築物の敷地 若しくは 第68条の9第1項 《第6条第1項第3号の規定に基づき、都道府…》 県知事が関係市町村の意見を聴いて指定する区域内においては、地方公共団体は、当該区域内における土地利用の状況等を考慮し、適正かつ合理的な土地利用を図るため必要と認めるときは、政令で定める基準に従い、条例 の規定に基づく条例の規定(次条第1項において「 第27条 《耐火建築物等としなければならない特殊建築…》 物 次の各号のいずれかに該当する特殊建築物は、その特定主要構造部を当該特殊建築物に存する者の全てが当該特殊建築物から地上までの避難を終了するまでの間通常の火災による建築物の倒壊及び延焼を防止するため 等の規定 」という。)の適用を受けない 建築物 の用途を変更する場合においては、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、これらの規定を準用する。

1号 増築、改築、 大規模の修繕 又は 大規模の模様替 をする場合

2号 当該用途の変更が政令で 指定 する類似の用途相互間におけるものであつて、かつ、 建築物 の修繕若しくは模様替をしない場合又はその修繕若しくは模様替が大規模でない場合

3号 第48条第1項 《第1種低層住居専用地域内においては、別表…》 第二い項に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。 ただし、特定行政庁が第1種低層住居専用地域における良好な住居の環境を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合にお から第14項までの規定に関しては、用途の変更が政令で定める範囲内である場合

4項 第86条の7第2項 《2 第3条第2項の規定により第20条、第…》 21条、第23条、第26条、第27条、第35条階段等に関する技術的基準に係る部分に限る。、第36条防火壁等に関する技術的基準政令で定める防火区画に係る部分を除く。に係る部分に限る。又は第61条の規定の 第27条 《耐火建築物等としなければならない特殊建築…》 物 次の各号のいずれかに該当する特殊建築物は、その特定主要構造部を当該特殊建築物に存する者の全てが当該特殊建築物から地上までの避難を終了するまでの間通常の火災による建築物の倒壊及び延焼を防止するため 又は 第35条 《特殊建築物等の避難及び消火に関する技術的…》 基準 別表第一い欄一項から四項までに掲げる用途に供する特殊建築物、階数が三以上である建築物、政令で定める窓その他の開口部を有しない居室を有する建築物又は延べ面積同一敷地内に二以上の建築物がある場合に 階段等に関する技術的基準 に係る部分に限る。)に係る部分に限る。及び 第86条の7第3項 《3 第3条第2項の規定により第28条、第…》 28条の二同条第3号に掲げる基準のうち政令で定めるものに係る部分に限る。、第29条から第32条まで、第34条第1項、第35条同条の廊下並びに非常用の照明装置及び進入口に関する技術的基準のうち政令で定め 第28条第1項 《住宅、学校、病院、診療所、寄宿舎、下宿そ…》 の他これらに類する建築物で政令で定めるものの居室居住のための居室、学校の教室、病院の病室その他これらに類するものとして政令で定めるものに限る。には、採光のための窓その他の開口部を設け、その採光に有効な 若しくは第3項、 第29条 《地階における住宅等の居室 住宅の居室、…》 学校の教室、病院の病室又は寄宿舎の寝室で地階に設けるものは、壁及び床の防湿の措置その他の事項について衛生上必要な政令で定める技術的基準に適合するものとしなければならない。第30条 《長屋又は共同住宅の各戸の界壁 長屋又は…》 共同住宅の各戸の界壁は、次に掲げる基準に適合するものとしなければならない。 1 その構造が、隣接する住戸からの日常生活に伴い生ずる音を衛生上支障がないように低減するために界壁に必要とされる性能に関して第35条 《特殊建築物等の避難及び消火に関する技術的…》 基準 別表第一い欄一項から四項までに掲げる用途に供する特殊建築物、階数が三以上である建築物、政令で定める窓その他の開口部を有しない居室を有する建築物又は延べ面積同一敷地内に二以上の建築物がある場合に 廊下等に関する技術的基準 に係る部分に限る。)、 第35条 《特殊建築物等の避難及び消火に関する技術的…》 基準 別表第一い欄一項から四項までに掲げる用途に供する特殊建築物、階数が三以上である建築物、政令で定める窓その他の開口部を有しない居室を有する建築物又は延べ面積同一敷地内に二以上の建築物がある場合に の二、 第35条 《特殊建築物等の避難及び消火に関する技術的…》 基準 別表第一い欄一項から四項までに掲げる用途に供する特殊建築物、階数が三以上である建築物、政令で定める窓その他の開口部を有しない居室を有する建築物又は延べ面積同一敷地内に二以上の建築物がある場合に の三又は 第36条 《この章の規定を実施し、又は補足するため必…》 要な技術的基準 居室の採光面積、天井及び床の高さ、床の防湿方法、階段の構造、便所、防火壁、防火床、防火区画、消火設備、避雷設備及び給水、排水その他の配管設備の設置及び構造並びに浄化槽、煙突及び昇降機 居室 の採光面積に係る部分に限る。以下この項において同じ。)に係る部分に限る。)の規定は、 第3条第2項 《2 この法律又はこれに基づく命令若しくは…》 条例の規定の施行又は適用の際現に存する建築物若しくはその敷地又は現に建築、修繕若しくは模様替の工事中の建築物若しくはその敷地がこれらの規定に適合せず、又はこれらの規定に適合しない部分を有する場合におい の規定により 第27条 《耐火建築物等としなければならない特殊建築…》 物 次の各号のいずれかに該当する特殊建築物は、その特定主要構造部を当該特殊建築物に存する者の全てが当該特殊建築物から地上までの避難を終了するまでの間通常の火災による建築物の倒壊及び延焼を防止するため第28条第1項 《住宅、学校、病院、診療所、寄宿舎、下宿そ…》 の他これらに類する建築物で政令で定めるものの居室居住のための居室、学校の教室、病院の病室その他これらに類するものとして政令で定めるものに限る。には、採光のための窓その他の開口部を設け、その採光に有効な 若しくは第3項、 第29条 《地階における住宅等の居室 住宅の居室、…》 学校の教室、病院の病室又は寄宿舎の寝室で地階に設けるものは、壁及び床の防湿の措置その他の事項について衛生上必要な政令で定める技術的基準に適合するものとしなければならない。第30条 《長屋又は共同住宅の各戸の界壁 長屋又は…》 共同住宅の各戸の界壁は、次に掲げる基準に適合するものとしなければならない。 1 その構造が、隣接する住戸からの日常生活に伴い生ずる音を衛生上支障がないように低減するために界壁に必要とされる性能に関して第35条 《特殊建築物等の避難及び消火に関する技術的…》 基準 別表第一い欄一項から四項までに掲げる用途に供する特殊建築物、階数が三以上である建築物、政令で定める窓その他の開口部を有しない居室を有する建築物又は延べ面積同一敷地内に二以上の建築物がある場合に階段等に関する技術的基準及び廊下等に関する技術的基準に係る部分に限る。又は 第35条の2 《特殊建築物等の内装 別表第一い欄に掲げ…》 る用途に供する特殊建築物、階数が三以上である建築物、政令で定める窓その他の開口部を有しない居室を有する建築物、延べ面積が千平方メートルをこえる建築物又は建築物の調理室、浴室その他の室でかまど、こんろそ から 第36条 《この章の規定を実施し、又は補足するため必…》 要な技術的基準 居室の採光面積、天井及び床の高さ、床の防湿方法、階段の構造、便所、防火壁、防火床、防火区画、消火設備、避雷設備及び給水、排水その他の配管設備の設置及び構造並びに浄化槽、煙突及び昇降機 までの規定の適用を受けない 建築物 の用途を変更する場合について準用する。この場合において、 第86条の7第2項 《2 第3条第2項の規定により第20条、第…》 21条、第23条、第26条、第27条、第35条階段等に関する技術的基準に係る部分に限る。、第36条防火壁等に関する技術的基準政令で定める防火区画に係る部分を除く。に係る部分に限る。又は第61条の規定の 及び第3項中「 増築等 」とあるのは「用途の変更」と、「 第3条第3項 《3 前項の規定は、次の各号のいずれかに該…》 当する建築物、建築物の敷地又は建築物若しくはその敷地の部分に対しては、適用しない。 1 この法律又はこれに基づく命令若しくは条例を改正する法令による改正この法律に基づく命令又は条例を廃止すると同時に新 」とあるのは「 第87条第3項 《3 第3条第2項の規定により第27条、第…》 28条第1項若しくは第3項、第29条、第30条、第35条から第35条の三まで、第36条中第28条第1項若しくは第35条に関する部分、第48条第1項から第14項まで若しくは第51条の規定又は第39条第2 」と読み替えるものとする。

87条の2 (既存の1の建築物について二以上の工事に分けて用途の変更に伴う工事を行う場合の制限の緩和)

1項 第3条第2項 《2 この法律又はこれに基づく命令若しくは…》 条例の規定の施行又は適用の際現に存する建築物若しくはその敷地又は現に建築、修繕若しくは模様替の工事中の建築物若しくはその敷地がこれらの規定に適合せず、又はこれらの規定に適合しない部分を有する場合におい の規定により 第27条 《耐火建築物等としなければならない特殊建築…》 物 次の各号のいずれかに該当する特殊建築物は、その特定主要構造部を当該特殊建築物に存する者の全てが当該特殊建築物から地上までの避難を終了するまでの間通常の火災による建築物の倒壊及び延焼を防止するため 等の規定 の適用を受けない1の 建築物 について二以上の工事に分けて用途の変更に伴う工事を行う場合( 第86条の8第1項 《第3条第2項の規定によりこの法律又はこれ…》 に基づく命令若しくは条例の規定の適用を受けない1の建築物について二以上の工事に分けて増築等を含む工事を行う場合において、特定行政庁が当該二以上の工事の全体計画が次に掲げる基準に適合すると認めたときにお に規定する場合に該当する場合を除く。)において、 特定行政庁 が当該二以上の工事の全体計画が次に掲げる基準に適合すると認めたときにおける 第3条第2項 《2 この法律又はこれに基づく命令若しくは…》 条例の規定の施行又は適用の際現に存する建築物若しくはその敷地又は現に建築、修繕若しくは模様替の工事中の建築物若しくはその敷地がこれらの規定に適合せず、又はこれらの規定に適合しない部分を有する場合におい 及び前条第3項の規定の適用については、 第3条第2項 《2 この法律又はこれに基づく命令若しくは…》 条例の規定の施行又は適用の際現に存する建築物若しくはその敷地又は現に建築、修繕若しくは模様替の工事中の建築物若しくはその敷地がこれらの規定に適合せず、又はこれらの規定に適合しない部分を有する場合におい 中「 建築 、修繕若しくは模様替の工事中の」とあるのは「 第87条の2第1項 《第3条第2項の規定により第27条等の規定…》 の適用を受けない1の建築物について二以上の工事に分けて用途の変更に伴う工事を行う場合第86条の8第1項に規定する場合に該当する場合を除く。において、特定行政庁が当該二以上の工事の全体計画が次に掲げる基 の認定を受けた全体計画に係る二以上の工事の工事中若しくはこれらの工事の間の」と、前条第3項中「準用する」とあるのは「準用する。ただし、次条第1項の認定を受けた全体計画に係る二以上の工事のうち最後の工事に着手するまでは、この限りでない」とする。

1号 1の 建築物 の用途の変更に伴う工事を二以上の工事に分けて行うことが当該建築物の利用状況その他の事情によりやむを得ないものであること。

2号 全体計画に係る全ての工事の完了後において、当該全体計画に係る 建築物 及び建築物の敷地が 建築 基準法令の規定に適合することとなること。

3号 全体計画に係るいずれの工事の完了後においても、当該全体計画に係る 建築物 及び建築物の敷地について、交通上の支障、安全上、防火上及び避難上の危険性並びに衛生上及び市街地の環境の保全上の有害性が増大しないものであること。

2項 第86条の8第2項 《2 前項の認定の申請の手続その他当該認定…》 に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。 から第6項までの規定は、前項の認定について準用する。

87条の3 (建築物の用途を変更して1時的に他の用途の建築物として使用する場合の制限の緩和)

1項 非常災害があつた場合において、非常災害区域等内にある 建築物 の用途を変更して災害救助用建築物(住宅、病院その他これらに類する建築物で、国、地方公共団体又は日本赤十字社が災害救助のために使用するものをいう。以下この条及び 第101条第1項第16号 《次の各号のいずれかに該当する者は、1,0…》 10,000円以下の罰金に処する。 1 第5条の6第1項から第3項まで又は第5項の規定に違反した場合における当該建築物の工事施工者 2 第12条第1項若しくは第3項これらの規定を第88条第1項又は第3 において同じ。)として使用するとき(その災害が発生した日から1月以内に当該用途の変更に着手するときに限る。)における当該災害救助用建築物については、 建築 基準法令の規定は、適用しない。ただし、非常災害区域等のうち防火地域内にある建築物については、この限りでない。

2項 災害があつた場合において、 建築物 の用途を変更して公益的建築物(学校、集会場その他これらに類する公益上必要な用途に供する建築物をいう。以下この条及び 第101条第1項第16号 《次の各号のいずれかに該当する者は、1,0…》 10,000円以下の罰金に処する。 1 第5条の6第1項から第3項まで又は第5項の規定に違反した場合における当該建築物の工事施工者 2 第12条第1項若しくは第3項これらの規定を第88条第1項又は第3 において同じ。)として使用するときにおける当該公益的建築物については、 第12条第1項 《第6条第1項第1号に掲げる建築物で安全上…》 、防火上又は衛生上特に重要であるものとして政令で定めるもの国、都道府県及び建築主事を置く市町村が所有し、又は管理する建築物以下この項及び第3項において「国等の建築物」という。を除く。及び当該政令で定め から第4項まで、 第21条 《大規模の建築物の主要構造部等 次の各号…》 のいずれかに該当する建築物その主要構造部床、屋根及び階段を除く。の政令で定める部分の全部又は一部に木材、プラスチックその他の可燃材料を用いたものに限る。は、その特定主要構造部を通常火災終了時間建築物の第22条 《屋根 特定行政庁が防火地域及び準防火地…》 域以外の市街地について指定する区域内にある建築物の屋根の構造は、通常の火災を想定した火の粉による建築物の火災の発生を防止するために屋根に必要とされる性能に関して建築物の構造及び用途の区分に応じて政令で第26条 《防火壁等 延べ面積が千平方メートルを超…》 える建築物は、防火上有効な構造の防火壁又は防火床によつて有効に区画し、かつ、各区画における床面積の合計をそれぞれ千平方メートル以内としなければならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物につ第30条 《長屋又は共同住宅の各戸の界壁 長屋又は…》 共同住宅の各戸の界壁は、次に掲げる基準に適合するものとしなければならない。 1 その構造が、隣接する住戸からの日常生活に伴い生ずる音を衛生上支障がないように低減するために界壁に必要とされる性能に関して第34条第2項 《2 高さ31メートルをこえる建築物政令で…》 定めるものを除く。には、非常用の昇降機を設けなければならない。第35条 《特殊建築物等の避難及び消火に関する技術的…》 基準 別表第一い欄一項から四項までに掲げる用途に供する特殊建築物、階数が三以上である建築物、政令で定める窓その他の開口部を有しない居室を有する建築物又は延べ面積同一敷地内に二以上の建築物がある場合に第36条 《この章の規定を実施し、又は補足するため必…》 要な技術的基準 居室の採光面積、天井及び床の高さ、床の防湿方法、階段の構造、便所、防火壁、防火床、防火区画、消火設備、避雷設備及び給水、排水その他の配管設備の設置及び構造並びに浄化槽、煙突及び昇降機 第21条 《大規模の建築物の主要構造部等 次の各号…》 のいずれかに該当する建築物その主要構造部床、屋根及び階段を除く。の政令で定める部分の全部又は一部に木材、プラスチックその他の可燃材料を用いたものに限る。は、その特定主要構造部を通常火災終了時間建築物の第26条 《防火壁等 延べ面積が千平方メートルを超…》 える建築物は、防火上有効な構造の防火壁又は防火床によつて有効に区画し、かつ、各区画における床面積の合計をそれぞれ千平方メートル以内としなければならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物につ第34条第2項 《2 高さ31メートルをこえる建築物政令で…》 定めるものを除く。には、非常用の昇降機を設けなければならない。 及び 第35条 《特殊建築物等の避難及び消火に関する技術的…》 基準 別表第一い欄一項から四項までに掲げる用途に供する特殊建築物、階数が三以上である建築物、政令で定める窓その他の開口部を有しない居室を有する建築物又は延べ面積同一敷地内に二以上の建築物がある場合に に係る部分に限る。)、 第39条 《災害危険区域 地方公共団体は、条例で、…》 津波、高潮、出水等による危険の著しい区域を災害危険区域として指定することができる。 2 災害危険区域内における住居の用に供する建築物の建築の禁止その他建築物の建築に関する制限で災害防止上必要なものは、第40条 《地方公共団体の条例による制限の附加 地…》 方公共団体は、その地方の気候若しくは風土の特殊性又は特殊建築物の用途若しくは規模に因り、この章の規定又はこれに基く命令の規定のみによつては建築物の安全、防火又は衛生の目的を充分に達し難いと認める場合に 、第3章並びに 第87条第1項 《建築物の用途を変更して第6条第1項第1号…》 の特殊建築物のいずれかとする場合当該用途の変更が政令で指定する類似の用途相互間におけるものである場合を除く。においては、同条第3項、第5項及び第6項を除く。、第6条の二第3項を除く。、第6条の四第1項 及び第2項の規定は、適用しない。

3項 建築物 の用途を変更して第1項の災害救助用建築物又は前項の公益的建築物とした者は、その用途の変更を完了した後3月を超えて当該建築物を引き続き災害救助用建築物又は公益的建築物として使用しようとする場合においては、その超えることとなる日前に、 特定行政庁 の許可を受けなければならない。ただし、当該許可の申請をした場合において、その超えることとなる日前に当該申請に対する処分がされないときは、当該処分がされるまでの間は、当該建築物を引き続き災害救助用建築物又は公益的建築物として使用することができる。

4項 特定行政庁 は、前項の許可の申請があつた場合において、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるときは、2年以内の期間を限つて、その許可をすることができる。

5項 特定行政庁 は、被災者の需要に応ずるに足りる適当な 建築物 が不足することその他の理由により前項に規定する期間を超えて使用する特別の必要がある災害救助用建築物又は公益的建築物について、安全上、防火上及び衛生上支障がなく、かつ、公益上やむを得ないと認める場合においては、同項の規定にかかわらず、更に1年を超えない範囲内において同項の規定による許可の期間を延長することができる。被災者の需要に応ずるに足りる適当な建築物が不足することその他の理由により当該延長に係る期間を超えて使用する特別の必要がある災害救助用建築物又は公益的建築物についても、同様とする。

6項 特定行政庁 は、 建築物 の用途を変更して興行場等(興行場、博覧会建築物、店舗その他これらに類する建築物をいう。以下同じ。)とする場合における当該興行場等について安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるときは、1年以内の期間(建築物の用途を変更して代替建築物(建築物の工事を施工するためその工事期間中当該従前の建築物に代えて使用する興行場、店舗その他これらに類する建築物をいう。)とする場合における当該代替建築物については、特定行政庁が当該工事の施工上必要と認める期間)を定めて、当該建築物を興行場等として使用することを許可することができる。この場合においては、 第12条第1項 《第6条第1項第1号に掲げる建築物で安全上…》 、防火上又は衛生上特に重要であるものとして政令で定めるもの国、都道府県及び建築主事を置く市町村が所有し、又は管理する建築物以下この項及び第3項において「国等の建築物」という。を除く。及び当該政令で定め から第4項まで、 第21条 《大規模の建築物の主要構造部等 次の各号…》 のいずれかに該当する建築物その主要構造部床、屋根及び階段を除く。の政令で定める部分の全部又は一部に木材、プラスチックその他の可燃材料を用いたものに限る。は、その特定主要構造部を通常火災終了時間建築物の第22条 《屋根 特定行政庁が防火地域及び準防火地…》 域以外の市街地について指定する区域内にある建築物の屋根の構造は、通常の火災を想定した火の粉による建築物の火災の発生を防止するために屋根に必要とされる性能に関して建築物の構造及び用途の区分に応じて政令で第24条 《建築物が第22条第1項の市街地の区域の内…》 外にわたる場合の措置 建築物が第22条第1項の市街地の区域の内外にわたる場合においては、その全部について同項の市街地の区域内の建築物に関する規定を適用する。第26条 《防火壁等 延べ面積が千平方メートルを超…》 える建築物は、防火上有効な構造の防火壁又は防火床によつて有効に区画し、かつ、各区画における床面積の合計をそれぞれ千平方メートル以内としなければならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物につ第27条 《耐火建築物等としなければならない特殊建築…》 物 次の各号のいずれかに該当する特殊建築物は、その特定主要構造部を当該特殊建築物に存する者の全てが当該特殊建築物から地上までの避難を終了するまでの間通常の火災による建築物の倒壊及び延焼を防止するため第34条第2項 《2 高さ31メートルをこえる建築物政令で…》 定めるものを除く。には、非常用の昇降機を設けなければならない。第35条 《特殊建築物等の避難及び消火に関する技術的…》 基準 別表第一い欄一項から四項までに掲げる用途に供する特殊建築物、階数が三以上である建築物、政令で定める窓その他の開口部を有しない居室を有する建築物又は延べ面積同一敷地内に二以上の建築物がある場合に の二、 第35条 《特殊建築物等の避難及び消火に関する技術的…》 基準 別表第一い欄一項から四項までに掲げる用途に供する特殊建築物、階数が三以上である建築物、政令で定める窓その他の開口部を有しない居室を有する建築物又は延べ面積同一敷地内に二以上の建築物がある場合に の三、第3章及び 第87条第2項 《2 建築物次項の建築物を除く。の用途を変…》 更する場合においては、第48条第1項から第14項まで、第51条、第60条の2第3項及び第68条の3第7項の規定並びに第39条第2項、第40条、第43条第3項、第43条の二、第49条から第50条まで、第 の規定は、適用しない。

7項 特定行政庁 は、 建築物 の用途を変更して特別興行場等(国際的な規模の会議又は競技会の用に供することその他の理由により1年を超えて使用する特別の必要がある興行場等をいう。以下この項において同じ。)とする場合における当該特別興行場等について、安全上、防火上及び衛生上支障がなく、かつ、公益上やむを得ないと認めるときは、前項の規定にかかわらず、当該特別興行場等の使用上必要と認める期間を定めて、当該建築物を特別興行場等として使用することを許可することができる。この場合においては、同項後段の規定を準用する。

8項 特定行政庁 は、第5項の規定により許可の期間を延長する場合又は前項の規定による許可をする場合においては、あらかじめ、 建築 審査会の同意を得なければならない。ただし、病院、学校その他の公益上特に必要なものとして国土交通省令で定める用途に供する災害救助用 建築物 又は公益的建築物について第5項の規定により許可の期間を延長する場合は、この限りでない。

87条の4 (建築設備への準用)

1項 政令で 指定 する昇降機その他の 建築設備 第6条第1項第1号 《建築主は、第1号若しくは第2号に掲げる建…》 築物を建築しようとする場合増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第1号又は第2号に規定する規模のものとなる場合を含む。、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする 又は第2号に掲げる 建築物 に設ける場合においては、同項( 第87条第1項 《建築物の用途を変更して第6条第1項第1号…》 の特殊建築物のいずれかとする場合当該用途の変更が政令で指定する類似の用途相互間におけるものである場合を除く。においては、同条第3項、第5項及び第6項を除く。、第6条の二第3項を除く。、第6条の四第1項 において準用する場合を含む。)の規定による確認又は 第18条第2項 《2 第6条第1項の規定によつて建築し、又…》 は大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする建築物の建築主が国、都道府県又は建築主事を置く市町村である場合においては、当該国の機関の長等は、当該工事に着手する前に、その計画を建築主事等当該計画が 第87条第1項 《建築物の用途を変更して第6条第1項第1号…》 の特殊建築物のいずれかとする場合当該用途の変更が政令で指定する類似の用途相互間におけるものである場合を除く。においては、同条第3項、第5項及び第6項を除く。、第6条の二第3項を除く。、第6条の四第1項 において準用する場合を含む。)の規定による通知を要する場合を除き、 第6条 《建築物の建築等に関する申請及び確認 建…》 築主は、第1号若しくは第2号に掲げる建築物を建築しようとする場合増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第1号又は第2号に規定する規模のものとなる場合を含む。、これらの建築物の大規模の修第3項、第5項及び第6項を除く。)、 第6条 《建築物の建築等に関する申請及び確認 建…》 築主は、第1号若しくは第2号に掲げる建築物を建築しようとする場合増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第1号又は第2号に規定する規模のものとなる場合を含む。、これらの建築物の大規模の修 の二(第3項を除く。)、 第6条 《建築物の建築等に関する申請及び確認 建…》 築主は、第1号若しくは第2号に掲げる建築物を建築しようとする場合増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第1号又は第2号に規定する規模のものとなる場合を含む。、これらの建築物の大規模の修 の四(第1項第1号及び第2号の建築物に係る部分に限る。)、 第7条 《建築物に関する完了検査 建築主は、第6…》 条第1項の規定による工事を完了したときは、国土交通省令で定めるところにより、建築主事等の検査建築副主事の検査にあつては、大規模建築物以外の建築物に係るものに限る。の3第1項において同じ。を申請しなけれ から 第7条 《建築物に関する完了検査 建築主は、第6…》 条第1項の規定による工事を完了したときは、国土交通省令で定めるところにより、建築主事等の検査建築副主事の検査にあつては、大規模建築物以外の建築物に係るものに限る。の3第1項において同じ。を申請しなけれ の四まで、 第7条 《建築物に関する完了検査 建築主は、第6…》 条第1項の規定による工事を完了したときは、国土交通省令で定めるところにより、建築主事等の検査建築副主事の検査にあつては、大規模建築物以外の建築物に係るものに限る。の3第1項において同じ。を申請しなけれ の五( 第6条の4第1項第1号 《第1号若しくは第2号に掲げる建築物の建築…》 、大規模の修繕若しくは大規模の模様替又は第3号に掲げる建築物の建築に対する第6条及び第6条の2の規定の適用については、第6条第1項中「政令で定めるものをいう。以下同じ」とあるのは、「政令で定めるものを 及び第2号の建築物に係る部分に限る。)、 第7条 《建築物に関する完了検査 建築主は、第6…》 条第1項の規定による工事を完了したときは、国土交通省令で定めるところにより、建築主事等の検査建築副主事の検査にあつては、大規模建築物以外の建築物に係るものに限る。の3第1項において同じ。を申請しなけれ の六、 第18条 《国、都道府県又は建築主事を置く市町村の建…》 築物に対する確認、検査又は是正措置に関する手続の特例 国、都道府県又は建築主事を置く市町村の建築物及び建築物の敷地については、第6条から第7条の六まで、第9条から第9条の三まで、第10条及び第90条第5項から第14項まで及び第41項を除く。及び 第89条 《工事現場における確認の表示等 第6条第…》 1項の建築、大規模の修繕又は大規模の模様替の工事の施工者は、当該工事現場の見易い場所に、国土交通省令で定める様式によつて、建築主、設計者、工事施工者及び工事の現場管理者の氏名又は名称並びに当該工事に係 から 第90条 《工事現場の危害の防止 建築物の建築、修…》 繕、模様替又は除却のための工事の施工者は、当該工事の施工に伴う地盤の崩落、建築物又は工事用の工作物の倒壊等による危害を防止するために必要な措置を講じなければならない。 2 前項の措置の技術的基準は、政 の三までの規定を準用する。この場合において、 第6条第4項 《4 建築主事等は、第1項の申請書を受理し…》 た場合においては、同項第1号又は第2号に係るものにあつてはその受理した日から35日以内に、同項第3号に係るものにあつてはその受理した日から7日以内に、申請に係る建築物の計画が建築基準関係規定に適合する 中「同項第1号又は第2号に係るものにあつてはその受理した日から35日以内に、同項第3号に係るものにあつてはその受理した日から7日以内に」とあるのは、「その受理した日から7日以内に」と読み替えるものとする。

88条 (工作物への準用)

1項 煙突、広告塔、高架水槽、擁壁その他これらに類する工作物で政令で 指定 するもの及び昇降機、ウォーターシュート、飛行塔その他これらに類する工作物で政令で指定するもの(以下この項において「 昇降機等 」という。)については、 第3条 《適用の除外 この法律並びにこれに基づく…》 命令及び条例の規定は、次の各号のいずれかに該当する建築物については、適用しない。 1 文化財保護法1950年法律第214号の規定によつて国宝、重要文化財、重要有形民俗文化財、特別史跡名勝天然記念物又は第6条 《建築物の建築等に関する申請及び確認 建…》 築主は、第1号若しくは第2号に掲げる建築物を建築しようとする場合増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第1号又は第2号に規定する規模のものとなる場合を含む。、これらの建築物の大規模の修第3項、第5項及び第6項を除くものとし、第1項及び第4項は、 昇降機等 については第1項第1号又は第2号の 建築物 に係る部分、その他のものについては同項第3号の建築物に係る部分に限る。)、 第6条 《建築物の建築等に関する申請及び確認 建…》 築主は、第1号若しくは第2号に掲げる建築物を建築しようとする場合増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第1号又は第2号に規定する規模のものとなる場合を含む。、これらの建築物の大規模の修 の二(第3項を除く。)、 第6条 《建築物の建築等に関する申請及び確認 建…》 築主は、第1号若しくは第2号に掲げる建築物を建築しようとする場合増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第1号又は第2号に規定する規模のものとなる場合を含む。、これらの建築物の大規模の修 の四(第1項第1号及び第2号の建築物に係る部分に限る。)、 第7条 《建築物に関する完了検査 建築主は、第6…》 条第1項の規定による工事を完了したときは、国土交通省令で定めるところにより、建築主事等の検査建築副主事の検査にあつては、大規模建築物以外の建築物に係るものに限る。の3第1項において同じ。を申請しなけれ から 第7条 《建築物に関する完了検査 建築主は、第6…》 条第1項の規定による工事を完了したときは、国土交通省令で定めるところにより、建築主事等の検査建築副主事の検査にあつては、大規模建築物以外の建築物に係るものに限る。の3第1項において同じ。を申請しなけれ の四まで、 第7条 《建築物に関する完了検査 建築主は、第6…》 条第1項の規定による工事を完了したときは、国土交通省令で定めるところにより、建築主事等の検査建築副主事の検査にあつては、大規模建築物以外の建築物に係るものに限る。の3第1項において同じ。を申請しなけれ の五( 第6条の4第1項第1号 《第1号若しくは第2号に掲げる建築物の建築…》 、大規模の修繕若しくは大規模の模様替又は第3号に掲げる建築物の建築に対する第6条及び第6条の2の規定の適用については、第6条第1項中「政令で定めるものをいう。以下同じ」とあるのは、「政令で定めるものを 及び第2号の建築物に係る部分に限る。)、 第8条 《維持保全 建築物の所有者、管理者又は占…》 有者は、その建築物の敷地、構造及び建築設備を常時適法な状態に維持するように努めなければならない。 2 次の各号のいずれかに該当する建築物の所有者又は管理者は、その建築物の敷地、構造及び建築設備を常時適 から 第11条 《第3章の規定に適合しない建築物に対する措…》 置 特定行政庁は、建築物の敷地、構造、建築設備又は用途いずれも第3条第2項第86条の9第1項において準用する場合を含む。の規定により第3章の規定又はこれに基づく命令若しくは条例の規定の適用を受けない まで、 第12条第5項 《5 特定行政庁、建築主事等又は建築監視員…》 は、次に掲げる者に対して、建築物の敷地、構造、建築設備若しくは用途、建築材料若しくは建築設備その他の建築物の部分以下「建築材料等」という。の受取若しくは引渡しの状況、建築物に関する工事の計画若しくは施第3号を除く。及び第6項から第9項まで、 第13条 《身分証明書の携帯 建築主事等、建築監視…》 員若しくは特定行政庁の命令若しくは建築主事等の委任を受けた当該市町村若しくは都道府県の職員が第12条第7項の規定によつて建築物、建築物の敷地若しくは建築工事場に立ち入る場合又は建築監視員が第9条の二第第15条 《届出及び統計 建築主が建築物を建築しよ…》 うとする場合又は建築物の除却の工事を施工する者が建築物を除却しようとする場合においては、これらの者は、建築主事等大規模建築物を建築し、又は除却しようとする場合にあつては、建築主事を経由して、その旨を都 の二、 第18条 《国、都道府県又は建築主事を置く市町村の建…》 築物に対する確認、検査又は是正措置に関する手続の特例 国、都道府県又は建築主事を置く市町村の建築物及び建築物の敷地については、第6条から第7条の六まで、第9条から第9条の三まで、第10条及び第90条第5項から第14項まで及び第38項から第40項までを除く。)、 第20条 《構造耐力 建築物は、自重、積載荷重、積…》 雪荷重、風圧、土圧及び水圧並びに地震その他の震動及び衝撃に対して安全な構造のものとして、次の各号に掲げる建築物の区分に応じ、当該各号に定める基準に適合するものでなければならない。 1 高さが60メート第28条 《居室の採光及び換気 住宅、学校、病院、…》 診療所、寄宿舎、下宿その他これらに類する建築物で政令で定めるものの居室居住のための居室、学校の教室、病院の病室その他これらに類するものとして政令で定めるものに限る。には、採光のための窓その他の開口部を の二(同条各号に掲げる基準のうち政令で定めるものに係る部分に限る。)、 第32条 《電気設備 建築物の電気設備は、法律又は…》 これに基く命令の規定で電気工作物に係る建築物の安全及び防火に関するものの定める工法によつて設けなければならない。第33条 《避雷設備 高さ20メートルをこえる建築…》 物には、有効に避雷設備を設けなければならない。 ただし、周囲の状況によつて安全上支障がない場合においては、この限りでない。第34条第1項 《建築物に設ける昇降機は、安全な構造で、か…》 つ、その昇降路の周壁及び開口部は、防火上支障がない構造でなければならない。第36条 《この章の規定を実施し、又は補足するため必…》 要な技術的基準 居室の採光面積、天井及び床の高さ、床の防湿方法、階段の構造、便所、防火壁、防火床、防火区画、消火設備、避雷設備及び給水、排水その他の配管設備の設置及び構造並びに浄化槽、煙突及び昇降機避雷設備及び昇降機に係る部分に限る。)、 第37条 《建築材料の品質 建築物の基礎、主要構造…》 部その他安全上、防火上又は衛生上重要である政令で定める部分に使用する木材、鋼材、コンクリートその他の建築材料として国土交通大臣が定めるもの以下この条において「指定建築材料」という。は、次の各号のいずれ第38条 《特殊の構造方法又は建築材料 この章の規…》 及びこれに基づく命令の規定は、その予想しない特殊の構造方法又は建築材料を用いる建築物については、国土交通大臣がその構造方法又は建築材料がこれらの規定に適合するものと同等以上の効力があると認める場合に第40条 《地方公共団体の条例による制限の附加 地…》 方公共団体は、その地方の気候若しくは風土の特殊性又は特殊建築物の用途若しくは規模に因り、この章の規定又はこれに基く命令の規定のみによつては建築物の安全、防火又は衛生の目的を充分に達し難いと認める場合に 、第3章の二( 第68条の20第2項 《2 建築物以外の認証型式部材等で前条第1…》 項の表示を付したもの及び建築物である認証型式部材等でその新築の工事が国土交通省令で定めるところにより建築士である工事監理者によつて設計図書のとおり実施されたことが確認されたものは、第7条第4項、第7条 については、同項に規定する建築物以外の 認証型式部材等 に係る部分に限る。)、 第86条の7第1項 《第3条第2項第86条の9第1項において準…》 用する場合を含む。以下この条、次条、第87条及び第87条の2において同じ。の規定により第20条、第21条、第22条第1項、第23条、第25条から第27条まで、第28条の二同条第1号及び第2号に掲げる基 第28条 《居室の採光及び換気 住宅、学校、病院、…》 診療所、寄宿舎、下宿その他これらに類する建築物で政令で定めるものの居室居住のための居室、学校の教室、病院の病室その他これらに類するものとして政令で定めるものに限る。には、採光のための窓その他の開口部を の二(同条第1号及び第2号に掲げる基準に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)、 第86条の7第2項 《2 第3条第2項の規定により第20条、第…》 21条、第23条、第26条、第27条、第35条階段等に関する技術的基準に係る部分に限る。、第36条防火壁等に関する技術的基準政令で定める防火区画に係る部分を除く。に係る部分に限る。又は第61条の規定の 第20条 《構造耐力 建築物は、自重、積載荷重、積…》 雪荷重、風圧、土圧及び水圧並びに地震その他の震動及び衝撃に対して安全な構造のものとして、次の各号に掲げる建築物の区分に応じ、当該各号に定める基準に適合するものでなければならない。 1 高さが60メート に係る部分に限る。)、 第86条の7第3項 《3 第3条第2項の規定により第28条、第…》 28条の二同条第3号に掲げる基準のうち政令で定めるものに係る部分に限る。、第29条から第32条まで、第34条第1項、第35条同条の廊下並びに非常用の照明装置及び進入口に関する技術的基準のうち政令で定め 第32条 《電気設備 建築物の電気設備は、法律又は…》 これに基く命令の規定で電気工作物に係る建築物の安全及び防火に関するものの定める工法によつて設けなければならない。第34条第1項 《建築物に設ける昇降機は、安全な構造で、か…》 つ、その昇降路の周壁及び開口部は、防火上支障がない構造でなければならない。第36条 《この章の規定を実施し、又は補足するため必…》 要な技術的基準 居室の採光面積、天井及び床の高さ、床の防湿方法、階段の構造、便所、防火壁、防火床、防火区画、消火設備、避雷設備及び給水、排水その他の配管設備の設置及び構造並びに浄化槽、煙突及び昇降機昇降機に係る部分に限る。及び 第37条 《建築材料の品質 建築物の基礎、主要構造…》 部その他安全上、防火上又は衛生上重要である政令で定める部分に使用する木材、鋼材、コンクリートその他の建築材料として国土交通大臣が定めるもの以下この条において「指定建築材料」という。は、次の各号のいずれ に係る部分に限る。)、前条、次条並びに 第90条 《工事現場の危害の防止 建築物の建築、修…》 繕、模様替又は除却のための工事の施工者は、当該工事の施工に伴う地盤の崩落、建築物又は工事用の工作物の倒壊等による危害を防止するために必要な措置を講じなければならない。 2 前項の措置の技術的基準は、政 の規定を、昇降機等については、 第7条 《建築物に関する完了検査 建築主は、第6…》 条第1項の規定による工事を完了したときは、国土交通省令で定めるところにより、建築主事等の検査建築副主事の検査にあつては、大規模建築物以外の建築物に係るものに限る。の3第1項において同じ。を申請しなけれ の六、 第12条第1項 《第6条第1項第1号に掲げる建築物で安全上…》 、防火上又は衛生上特に重要であるものとして政令で定めるもの国、都道府県及び建築主事を置く市町村が所有し、又は管理する建築物以下この項及び第3項において「国等の建築物」という。を除く。及び当該政令で定め から第4項まで、 第12条 《報告、検査等 第6条第1項第1号に掲げ…》 る建築物で安全上、防火上又は衛生上特に重要であるものとして政令で定めるもの国、都道府県及び建築主事を置く市町村が所有し、又は管理する建築物以下この項及び第3項において「国等の建築物」という。を除く。及 の二、 第12条 《報告、検査等 第6条第1項第1号に掲げ…》 る建築物で安全上、防火上又は衛生上特に重要であるものとして政令で定めるもの国、都道府県及び建築主事を置く市町村が所有し、又は管理する建築物以下この項及び第3項において「国等の建築物」という。を除く。及 の三及び 第18条第38項 《38 第6条第1項第1号若しくは第2号に…》 掲げる建築物を新築する場合又はこれらの建築物共同住宅以外の住宅及び居室を有しない建築物を除く。の増築、改築、移転、大規模の修繕若しくは大規模の模様替の工事で避難施設等に関する工事を含むものをする場合に から第40項までの規定を準用する。この場合において、 第20条第1項 《建築物は、自重、積載荷重、積雪荷重、風圧…》 、土圧及び水圧並びに地震その他の震動及び衝撃に対して安全な構造のものとして、次の各号に掲げる建築物の区分に応じ、当該各号に定める基準に適合するものでなければならない。 1 高さが60メートルを超える建 中「次の各号に掲げる建築物の区分に応じ、当該各号に定める基準」とあるのは、「政令で定める技術的基準」と読み替えるものとする。

2項 製造施設、貯蔵施設、遊戯施設等の工作物で政令で 指定 するものについては、 第3条 《適用の除外 この法律並びにこれに基づく…》 命令及び条例の規定は、次の各号のいずれかに該当する建築物については、適用しない。 1 文化財保護法1950年法律第214号の規定によつて国宝、重要文化財、重要有形民俗文化財、特別史跡名勝天然記念物又は第6条 《建築物の建築等に関する申請及び確認 建…》 築主は、第1号若しくは第2号に掲げる建築物を建築しようとする場合増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第1号又は第2号に規定する規模のものとなる場合を含む。、これらの建築物の大規模の修第3項、第5項及び第6項を除くものとし、第1項及び第4項は、第1項第1号又は第2号の 建築物 に係る部分に限る。)、 第6条 《建築物の建築等に関する申請及び確認 建…》 築主は、第1号若しくは第2号に掲げる建築物を建築しようとする場合増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第1号又は第2号に規定する規模のものとなる場合を含む。、これらの建築物の大規模の修 の二(第3項を除く。)、 第7条 《建築物に関する完了検査 建築主は、第6…》 条第1項の規定による工事を完了したときは、国土交通省令で定めるところにより、建築主事等の検査建築副主事の検査にあつては、大規模建築物以外の建築物に係るものに限る。の3第1項において同じ。を申請しなけれ第7条 《建築物に関する完了検査 建築主は、第6…》 条第1項の規定による工事を完了したときは、国土交通省令で定めるところにより、建築主事等の検査建築副主事の検査にあつては、大規模建築物以外の建築物に係るものに限る。の3第1項において同じ。を申請しなけれ の二、 第7条の6 《検査済証の交付を受けるまでの建築物の使用…》 制限 第6条第1項第1号若しくは第2号に掲げる建築物を新築する場合又はこれらの建築物共同住宅以外の住宅及び居室を有しない建築物を除く。の増築、改築、移転、大規模の修繕若しくは大規模の模様替の工事で、 から 第9条 《違反建築物に対する措置 特定行政庁は、…》 建築基準法令の規定又はこの法律の規定に基づく許可に付した条件に違反した建築物又は建築物の敷地については、当該建築物の建築主、当該建築物に関する工事の請負人請負工事の下請人を含む。若しくは現場管理者又は の三まで、 第11条 《第3章の規定に適合しない建築物に対する措…》 置 特定行政庁は、建築物の敷地、構造、建築設備又は用途いずれも第3条第2項第86条の9第1項において準用する場合を含む。の規定により第3章の規定又はこれに基づく命令若しくは条例の規定の適用を受けない第12条第5項 《5 特定行政庁、建築主事等又は建築監視員…》 は、次に掲げる者に対して、建築物の敷地、構造、建築設備若しくは用途、建築材料若しくは建築設備その他の建築物の部分以下「建築材料等」という。の受取若しくは引渡しの状況、建築物に関する工事の計画若しくは施第3号を除く。及び第6項から第9項まで、 第13条 《身分証明書の携帯 建築主事等、建築監視…》 員若しくは特定行政庁の命令若しくは建築主事等の委任を受けた当該市町村若しくは都道府県の職員が第12条第7項の規定によつて建築物、建築物の敷地若しくは建築工事場に立ち入る場合又は建築監視員が第9条の二第第15条 《届出及び統計 建築主が建築物を建築しよ…》 うとする場合又は建築物の除却の工事を施工する者が建築物を除却しようとする場合においては、これらの者は、建築主事等大規模建築物を建築し、又は除却しようとする場合にあつては、建築主事を経由して、その旨を都 の二、 第18条 《国、都道府県又は建築主事を置く市町村の建…》 築物に対する確認、検査又は是正措置に関する手続の特例 国、都道府県又は建築主事を置く市町村の建築物及び建築物の敷地については、第6条から第7条の六まで、第9条から第9条の三まで、第10条及び第90条第5項から第14項まで及び第28項から第37項までを除く。)、 第48条 《用途地域等 第1種低層住居専用地域内に…》 おいては、別表第二い項に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。 ただし、特定行政庁が第1種低層住居専用地域における良好な住居の環境を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許 から 第51条 《卸売市場等の用途に供する特殊建築物の位置…》 都市計画区域内においては、卸売市場、火葬場又はと畜場、汚物処理場、ごみ焼却場その他政令で定める処理施設の用途に供する建築物は、都市計画においてその敷地の位置が決定しているものでなければ、新築し、又 まで、 第60条の2第3項 《3 都市再生特別地区に関する都市計画にお…》 いて定められた誘導すべき用途に供する建築物については、第48条から第49条の二までの規定は、適用しない。第60条の2の2第4項 《4 居住環境向上用途誘導地区内においては…》 、地方公共団体は、その地区の指定の目的のために必要と認める場合においては、国土交通大臣の承認を得て、条例で、第48条第1項から第13項までの規定による制限を緩和することができる。第60条の3第3項 《3 特定用途誘導地区内においては、地方公…》 共団体は、その地区の指定の目的のために必要と認める場合においては、国土交通大臣の承認を得て、条例で、第48条第1項から第13項までの規定による制限を緩和することができる。第68条の2第1項 《市町村は、地区計画等の区域地区整備計画、…》 特定建築物地区整備計画、防災街区整備地区整備計画、歴史的風致維持向上地区整備計画、沿道地区整備計画又は集落地区整備計画以下「地区整備計画等」という。が定められている区域に限る。内において、建築物の敷地 及び第5項、 第68条の3第6項 《6 地区計画又は沿道地区計画の区域のうち…》 再開発等促進区又は沿道再開発等促進区内の建築物に対する第48条第1項から第13項までこれらの規定を第87条第2項又は第3項において準用する場合を含む。の規定の適用については、第48条第1項から第11項 から第9項まで、 第86条の7第1項 《第3条第2項第86条の9第1項において準…》 用する場合を含む。以下この条、次条、第87条及び第87条の2において同じ。の規定により第20条、第21条、第22条第1項、第23条、第25条から第27条まで、第28条の二同条第1号及び第2号に掲げる基 第48条第1項 《第1種低層住居専用地域内においては、別表…》 第二い項に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。 ただし、特定行政庁が第1種低層住居専用地域における良好な住居の環境を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合にお から第14項まで及び 第51条 《卸売市場等の用途に供する特殊建築物の位置…》 都市計画区域内においては、卸売市場、火葬場又はと畜場、汚物処理場、ごみ焼却場その他政令で定める処理施設の用途に供する建築物は、都市計画においてその敷地の位置が決定しているものでなければ、新築し、又 に係る部分に限る。)、 第87条第2項 《2 建築物次項の建築物を除く。の用途を変…》 更する場合においては、第48条第1項から第14項まで、第51条、第60条の2第3項及び第68条の3第7項の規定並びに第39条第2項、第40条、第43条第3項、第43条の二、第49条から第50条まで、第 第48条第1項 《第1種低層住居専用地域内においては、別表…》 第二い項に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。 ただし、特定行政庁が第1種低層住居専用地域における良好な住居の環境を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合にお から第14項まで、 第49条 《特別用途地区 特別用途地区内においては…》 、前条第1項から第13項までに定めるものを除くほか、その地区の指定の目的のためにする建築物の建築の制限又は禁止に関して必要な規定は、地方公共団体の条例で定める。 2 特別用途地区内においては、地方公共 から 第51条 《卸売市場等の用途に供する特殊建築物の位置…》 都市計画区域内においては、卸売市場、火葬場又はと畜場、汚物処理場、ごみ焼却場その他政令で定める処理施設の用途に供する建築物は、都市計画においてその敷地の位置が決定しているものでなければ、新築し、又 まで、 第60条の2第3項 《3 都市再生特別地区に関する都市計画にお…》 いて定められた誘導すべき用途に供する建築物については、第48条から第49条の二までの規定は、適用しない。第60条の2の2第4項 《4 居住環境向上用途誘導地区内においては…》 、地方公共団体は、その地区の指定の目的のために必要と認める場合においては、国土交通大臣の承認を得て、条例で、第48条第1項から第13項までの規定による制限を緩和することができる。第60条の3第3項 《3 特定用途誘導地区内においては、地方公…》 共団体は、その地区の指定の目的のために必要と認める場合においては、国土交通大臣の承認を得て、条例で、第48条第1項から第13項までの規定による制限を緩和することができる。 並びに 第68条の2第1項 《市町村は、地区計画等の区域地区整備計画、…》 特定建築物地区整備計画、防災街区整備地区整備計画、歴史的風致維持向上地区整備計画、沿道地区整備計画又は集落地区整備計画以下「地区整備計画等」という。が定められている区域に限る。内において、建築物の敷地 及び第5項に係る部分に限る。)、 第87条第3項 《3 第3条第2項の規定により第27条、第…》 28条第1項若しくは第3項、第29条、第30条、第35条から第35条の三まで、第36条中第28条第1項若しくは第35条に関する部分、第48条第1項から第14項まで若しくは第51条の規定又は第39条第2 第48条第1項 《第1種低層住居専用地域内においては、別表…》 第二い項に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。 ただし、特定行政庁が第1種低層住居専用地域における良好な住居の環境を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合にお から第14項まで、 第49条 《特別用途地区 特別用途地区内においては…》 、前条第1項から第13項までに定めるものを除くほか、その地区の指定の目的のためにする建築物の建築の制限又は禁止に関して必要な規定は、地方公共団体の条例で定める。 2 特別用途地区内においては、地方公共 から 第51条 《卸売市場等の用途に供する特殊建築物の位置…》 都市計画区域内においては、卸売市場、火葬場又はと畜場、汚物処理場、ごみ焼却場その他政令で定める処理施設の用途に供する建築物は、都市計画においてその敷地の位置が決定しているものでなければ、新築し、又 まで及び 第68条の2第1項 《市町村は、地区計画等の区域地区整備計画、…》 特定建築物地区整備計画、防災街区整備地区整備計画、歴史的風致維持向上地区整備計画、沿道地区整備計画又は集落地区整備計画以下「地区整備計画等」という。が定められている区域に限る。内において、建築物の敷地 に係る部分に限る。)、前条、次条、 第91条 《建築物の敷地が区域、地域又は地区の内外に…》 わたる場合の措置 建築物の敷地がこの法律の規定第52条、第53条、第54条から第56条の二まで、第57条の二、第57条の三、第67条第1項及び第2項並びに別表第3の規定を除く。以下この条において同じ第92条 《面積、高さ及び階数の算定 建築物の敷地…》 面積、建築面積、延べ面積、床面積及び高さ、建築物の軒、天井及び床の高さ、建築物の階数並びに工作物の築造面積の算定方法は、政令で定める。 の二並びに 第93条の2 《書類の閲覧 特定行政庁は、確認その他の…》 建築基準法令の規定による処分並びに第12条第1項及び第3項の規定による報告に関する書類のうち、当該処分若しくは報告に係る建築物若しくは建築物の敷地の所有者、管理者若しくは占有者又は第三者の権利利益を不 の規定を準用する。この場合において、 第6条第2項 《2 前項の規定は、防火地域及び準防火地域…》 外において建築物を増築し、改築し、又は移転しようとする場合で、その増築、改築又は移転に係る部分の床面積の合計が十平方メートル以内であるときについては、適用しない。 及び別表第二中「床面積の合計」とあるのは「築造面積」と、 第68条の2第1項 《市町村は、地区計画等の区域地区整備計画、…》 特定建築物地区整備計画、防災街区整備地区整備計画、歴史的風致維持向上地区整備計画、沿道地区整備計画又は集落地区整備計画以下「地区整備計画等」という。が定められている区域に限る。内において、建築物の敷地 中「敷地、構造、 建築設備 又は用途」とあるのは「用途」と読み替えるものとする。

3項 第3条 《適用の除外 この法律並びにこれに基づく…》 命令及び条例の規定は、次の各号のいずれかに該当する建築物については、適用しない。 1 文化財保護法1950年法律第214号の規定によつて国宝、重要文化財、重要有形民俗文化財、特別史跡名勝天然記念物又は第8条 《維持保全 建築物の所有者、管理者又は占…》 有者は、その建築物の敷地、構造及び建築設備を常時適法な状態に維持するように努めなければならない。 2 次の各号のいずれかに該当する建築物の所有者又は管理者は、その建築物の敷地、構造及び建築設備を常時適 から 第11条 《第3章の規定に適合しない建築物に対する措…》 置 特定行政庁は、建築物の敷地、構造、建築設備又は用途いずれも第3条第2項第86条の9第1項において準用する場合を含む。の規定により第3章の規定又はこれに基づく命令若しくは条例の規定の適用を受けない まで、 第12条 《報告、検査等 第6条第1項第1号に掲げ…》 る建築物で安全上、防火上又は衛生上特に重要であるものとして政令で定めるもの国、都道府県及び建築主事を置く市町村が所有し、又は管理する建築物以下この項及び第3項において「国等の建築物」という。を除く。及第5項第3号を除く。)、 第12条 《報告、検査等 第6条第1項第1号に掲げ…》 る建築物で安全上、防火上又は衛生上特に重要であるものとして政令で定めるもの国、都道府県及び建築主事を置く市町村が所有し、又は管理する建築物以下この項及び第3項において「国等の建築物」という。を除く。及 の二、 第12条 《報告、検査等 第6条第1項第1号に掲げ…》 る建築物で安全上、防火上又は衛生上特に重要であるものとして政令で定めるもの国、都道府県及び建築主事を置く市町村が所有し、又は管理する建築物以下この項及び第3項において「国等の建築物」という。を除く。及 の三、 第13条 《身分証明書の携帯 建築主事等、建築監視…》 員若しくは特定行政庁の命令若しくは建築主事等の委任を受けた当該市町村若しくは都道府県の職員が第12条第7項の規定によつて建築物、建築物の敷地若しくは建築工事場に立ち入る場合又は建築監視員が第9条の二第第15条 《届出及び統計 建築主が建築物を建築しよ…》 うとする場合又は建築物の除却の工事を施工する者が建築物を除却しようとする場合においては、これらの者は、建築主事等大規模建築物を建築し、又は除却しようとする場合にあつては、建築主事を経由して、その旨を都 の二並びに 第18条第1項 《国、都道府県又は建築主事を置く市町村の建…》 築物及び建築物の敷地については、第6条から第7条の六まで、第9条から第9条の三まで、第10条及び第90条の2の規定は、適用しない。 この場合においては、次項から第41項までの規定に定めるところによる。 及び第41項の規定は、 第64条 《看板等の防火措置 防火地域内にある看板…》 、広告塔、装飾塔その他これらに類する工作物で、建築物の屋上に設けるもの又は高さ3メートルを超えるものは、その主要な部分を不燃材料で造り、又は覆わなければならない。 に規定する工作物について準用する。

4項 第1項中 第6条 《建築物の建築等に関する申請及び確認 建…》 築主は、第1号若しくは第2号に掲げる建築物を建築しようとする場合増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第1号又は第2号に規定する規模のものとなる場合を含む。、これらの建築物の大規模の修 から 第7条 《建築物に関する完了検査 建築主は、第6…》 条第1項の規定による工事を完了したときは、国土交通省令で定めるところにより、建築主事等の検査建築副主事の検査にあつては、大規模建築物以外の建築物に係るものに限る。の3第1項において同じ。を申請しなけれ の五まで、 第18条 《国、都道府県又は建築主事を置く市町村の建…》 築物に対する確認、検査又は是正措置に関する手続の特例 国、都道府県又は建築主事を置く市町村の建築物及び建築物の敷地については、第6条から第7条の六まで、第9条から第9条の三まで、第10条及び第90条第1項及び第41項を除く。及び次条に係る部分は、 宅地造成及び特定盛土等規制法 1961年法律第191号第12条第1項 《宅地造成等工事規制区域内において行われる…》 宅地造成等に関する工事については、工事主は、当該工事に着手する前に、主務省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、宅地造成等に伴う災害の発生のおそれがないと認められ第16条第1項 《第12条第1項の許可を受けた者は、当該許…》 可に係る宅地造成等に関する工事の計画の変更をしようとするときは、主務省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、主務省令で定める軽微な変更をしようとするときは、この限第30条第1項 《特定盛土等規制区域内において行われる特定…》 盛土等又は土石の堆積大規模な崖崩れ又は土砂の流出を生じさせるおそれが大きいものとして政令で定める規模のものに限る。以下この条から第39条まで及び第55条第1項第2号において同じ。に関する工事については 若しくは 第35条第1項 《第30条第1項の許可を受けた者は、当該許…》 可に係る特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の計画の変更をしようとするときは、主務省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、主務省令で定める軽微な変更をしようとする 都市計画 法第29条第1項若しくは第2項若しくは 第35条の2第1項 《別表第一い欄に掲げる用途に供する特殊建築…》 物、階数が三以上である建築物、政令で定める窓その他の開口部を有しない居室を有する建築物、延べ面積が千平方メートルをこえる建築物又は建築物の調理室、浴室その他の室でかまど、こんろその他火を使用する設備若 本文、 特定都市河川浸水被害対策法 2003年法律第77号第57条第1項 《浸水被害防止区域内において、開発行為のう…》 ち政令で定める土地の形質の変更を伴うものであって当該開発行為をする土地の区域内において建築が予定されている建築物以下「予定建築物」という。の用途が制限用途であるもの以下「特定開発行為」という。をする者 若しくは 第62条第1項 《第57条第1項の許可この項の規定による許…》 可を含む。以下同じ。を受けた者は、第58条第1項各号に掲げる事項の変更をしようとする場合においては、都道府県知事等の許可を受けなければならない。 ただし、変更後の予定建築物の用途が第57条第1項の制限 又は 津波防災地域づくりに関する法律 2011年法律第123号第73条第1項 《特別警戒区域内において、政令で定める土地…》 の形質の変更を伴う開発行為で当該開発行為をする土地の区域内において建築が予定されている建築物以下「予定建築物」という。の用途が制限用途であるもの以下「特定開発行為」という。をしようとする者は、あらかじ 若しくは 第78条第1項 《第73条第1項の許可この項の規定による許…》 可を含む。を受けた者は、第74条第1項各号に掲げる事項の変更をしようとする場合においては、都道府県知事等の許可を受けなければならない。 ただし、変更後の予定建築物の用途が第73条第1項の制限用途以外の の規定による許可を受けなければならない場合の擁壁については、適用しない。

89条 (工事現場における確認の表示等)

1項 第6条第1項 《建築主は、第1号若しくは第2号に掲げる建…》 築物を建築しようとする場合増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第1号又は第2号に規定する規模のものとなる場合を含む。、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする 建築 大規模の修繕 又は 大規模の模様替 の工事の施工者は、当該工事現場の見易い場所に、国土交通省令で定める様式によつて、建築主、 設計 者、 工事施工者 及び工事の現場管理者の氏名又は名称並びに当該工事に係る同項の確認があつた旨の表示をしなければならない。

2項 第6条第1項 《建築主は、第1号若しくは第2号に掲げる建…》 築物を建築しようとする場合増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第1号又は第2号に規定する規模のものとなる場合を含む。、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする 建築 大規模の修繕 又は 大規模の模様替 の工事の施工者は、当該工事に係る 設計 図書を当該工事現場に備えておかなければならない。

90条 (工事現場の危害の防止)

1項 建築物 建築 、修繕、模様替又は除却のための工事の施工者は、当該工事の施工に伴う地盤の崩落、建築物又は工事用の工作物の倒壊等による危害を防止するために必要な措置を講じなければならない。

2項 前項の措置の技術的基準は、政令で定める。

3項 第3条第2項 《2 この法律又はこれに基づく命令若しくは…》 条例の規定の施行又は適用の際現に存する建築物若しくはその敷地又は現に建築、修繕若しくは模様替の工事中の建築物若しくはその敷地がこれらの規定に適合せず、又はこれらの規定に適合しない部分を有する場合におい 及び第3項、 第9条 《違反建築物に対する措置 特定行政庁は、…》 建築基準法令の規定又はこの法律の規定に基づく許可に付した条件に違反した建築物又は建築物の敷地については、当該建築物の建築主、当該建築物に関する工事の請負人請負工事の下請人を含む。若しくは現場管理者又は第13項及び第14項を除く。)、 第9条 《違反建築物に対する措置 特定行政庁は、…》 建築基準法令の規定又はこの法律の規定に基づく許可に付した条件に違反した建築物又は建築物の敷地については、当該建築物の建築主、当該建築物に関する工事の請負人請負工事の下請人を含む。若しくは現場管理者又は の二、 第9条 《違反建築物に対する措置 特定行政庁は、…》 建築基準法令の規定又はこの法律の規定に基づく許可に付した条件に違反した建築物又は建築物の敷地については、当該建築物の建築主、当該建築物に関する工事の請負人請負工事の下請人を含む。若しくは現場管理者又は の三( 設計 及び宅地建物取引業者に係る部分を除く。並びに 第18条第1項 《国、都道府県又は建築主事を置く市町村の建…》 築物及び建築物の敷地については、第6条から第7条の六まで、第9条から第9条の三まで、第10条及び第90条の2の規定は、適用しない。 この場合においては、次項から第41項までの規定に定めるところによる。 及び第41項の規定は、第1項の工事の施工について準用する。

90条の2 (工事中の特殊建築物等に対する措置)

1項 特定行政庁 は、 第9条 《違反建築物に対する措置 特定行政庁は、…》 建築基準法令の規定又はこの法律の規定に基づく許可に付した条件に違反した建築物又は建築物の敷地については、当該建築物の建築主、当該建築物に関する工事の請負人請負工事の下請人を含む。若しくは現場管理者又は 又は 第10条 《著しく保安上危険な建築物等の所有者等に対…》 する勧告及び命令 特定行政庁は、第6条第1項第1号に掲げる建築物その他政令で定める建築物の敷地、構造又は建築設備いずれも第3条第2項の規定により次章の規定又はこれに基づく命令若しくは条例の規定の適用 の規定による場合のほか、 建築 、修繕若しくは模様替又は除却の工事の施工中に使用されている 第6条第1項第1号 《建築主は、第1号若しくは第2号に掲げる建…》 築物を建築しようとする場合増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第1号又は第2号に規定する規模のものとなる場合を含む。、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする 又は第2号に掲げる 建築物 が、安全上、防火上又は避難上著しく支障があると認める場合においては、当該建築物の建築主又は所有者、管理者若しくは占有者に対して、相当の猶予期限を付けて、当該建築物の使用禁止、使用制限その他安全上、防火上又は避難上必要な措置を採ることを命ずることができる。

2項 第9条第2項 《2 特定行政庁は、前項の措置を命じようと…》 する場合においては、あらかじめ、その措置を命じようとする者に対して、その命じようとする措置及びその事由並びに意見書の提出先及び提出期限を記載した通知書を交付して、その措置を命じようとする者又はその代理 から第9項まで及び第11項から第15項までの規定は、前項の場合に準用する。

90条の3 (工事中における安全上の措置等に関する計画の届出)

1項 別表第一()欄の()項、()項及び)項に掲げる用途に供する 建築物 並びに地下の工作物内に設ける建築物で政令で定めるものの新築の工事又はこれらの建築物に係る 避難施設等に関する工事 の施工中において当該建築物を使用し、又は使用させる場合においては、当該 建築 主は、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、当該工事の施工中における当該建築物の安全上、防火上又は避難上の措置に関する計画を作成して 特定行政庁 に届け出なければならない。

91条 (建築物の敷地が区域、地域又は地区の内外にわたる場合の措置)

1項 建築物 の敷地がこの法律の規定( 第52条 《容積率 建築物の延べ面積の敷地面積に対…》 する割合以下「容積率」という。は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める数値以下でなければならない。 ただし、当該建築物が第5号に掲げる建築物である場合において、第3項の規定により建築物の延べ面第53条 《建蔽率 建築物の建築面積同一敷地内に二…》 以上の建築物がある場合においては、その建築面積の合計の敷地面積に対する割合以下「建蔽率」という。は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める数値を超えてはならない。 1 第1種低層住居専用地域、第第54条 《第1種低層住居専用地域等内における外壁の…》 後退距離 第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域又は田園住居地域内においては、建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離以下この条及び第86条の6第1項において「外壁の後退距 から 第56条 《建築物の各部分の高さ 建築物の各部分の…》 高さは、次に掲げるもの以下としなければならない。 1 別表第三い欄及びろ欄に掲げる地域、地区又は区域及び容積率の限度の区分に応じ、前面道路の反対側の境界線からの水平距離が同表は欄に掲げる距離以下の範囲 の二まで、 第57条 《高架の工作物内に設ける建築物等に対する高…》 さの制限の緩和 高架の工作物内に設ける建築物で特定行政庁が周囲の状況により交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるものについては、前3条の規定は、適用しない。 2 道路内にある建築物高架の の二、 第57条 《高架の工作物内に設ける建築物等に対する高…》 さの制限の緩和 高架の工作物内に設ける建築物で特定行政庁が周囲の状況により交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるものについては、前3条の規定は、適用しない。 2 道路内にある建築物高架の の三、 第67条第1項 《特定防災街区整備地区内にある建築物は、耐…》 火建築物等又は準耐火建築物等としなければならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物については、この限りでない。 1 延べ面積が五十平方メートル以内の平家建ての附属建築物で、外壁及び軒裏が防 及び第2項並びに別表第3の規定を除く。以下この条において同じ。)による建築物の敷地、構造、 建築設備 又は用途に関する禁止又は制限を受ける区域( 第22条第1項 《特定行政庁が防火地域及び準防火地域以外の…》 市街地について指定する区域内にある建築物の屋根の構造は、通常の火災を想定した火の粉による建築物の火災の発生を防止するために屋根に必要とされる性能に関して建築物の構造及び用途の区分に応じて政令で定める技 の市街地の区域を除く。以下この条において同じ。)、地域(防火地域及び準防火地域を除く。以下この条において同じ。又は地区(高度地区を除く。以下この条において同じ。)の内外にわたる場合においては、その建築物又はその敷地の全部について敷地の過半の属する区域、地域又は地区内の建築物に関するこの法律の規定又はこの法律に基づく命令の規定を適用する。

92条 (面積、高さ及び階数の算定)

1項 建築物 の敷地面積、 建築 面積、延べ面積、床面積及び高さ、建築物の軒、天井及び床の高さ、建築物の階数並びに工作物の築造面積の算定方法は、政令で定める。

92条の2 (許可の条件)

1項 この法律の規定による許可には、 建築物 又は建築物の敷地を交通上、安全上、防火上又は衛生上支障がないものとするための条件その他必要な条件を付することができる。この場合において、その条件は、当該許可を受けた者に不当な義務を課するものであつてはならない。

93条 (許可又は確認に関する消防長等の同意等)

1項 特定行政庁 建築 主事等又は 指定 確認検査機関は、この法律の規定による許可又は確認をする場合においては、当該許可又は確認に係る 建築物 の工事施工地又は所在地を管轄する消防長(消防本部を置かない市町村にあつては、市町村長。以下同じ。又は消防署長の同意を得なければ、当該許可又は確認をすることができない。ただし、確認に係る建築物が防火地域及び準防火地域以外の区域内における住宅(長屋、共同住宅その他政令で定める住宅を除く。)である場合又は建築主事等若しくは指定確認検査機関が 第87条の4 《建築設備への準用 政令で指定する昇降機…》 その他の建築設備を第6条第1項第1号又は第2号に掲げる建築物に設ける場合においては、同項第87条第1項において準用する場合を含む。の規定による確認又は第18条第2項第87条第1項において準用する場合を において準用する 第6条第1項 《建築主は、第1号若しくは第2号に掲げる建…》 築物を建築しようとする場合増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第1号又は第2号に規定する規模のものとなる場合を含む。、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする 若しくは 第6条の2第1項 《前条第1項各号に掲げる建築物の計画前条第…》 3項各号のいずれかに該当するものを除く。が建築基準関係規定に適合するものであることについて、第77条の18から第77条の二十一までの規定の定めるところにより国土交通大臣又は都道府県知事が指定した者の確 の規定による確認をする場合においては、この限りでない。

2項 消防長又は消防署長は、前項の規定によつて同意を求められた場合においては、当該 建築物 の計画が法律又はこれに基づく命令若しくは条例の規定( 建築 主事等又は 指定 確認検査機関が 第6条の4第1項第1号 《第1号若しくは第2号に掲げる建築物の建築…》 、大規模の修繕若しくは大規模の模様替又は第3号に掲げる建築物の建築に対する第6条及び第6条の2の規定の適用については、第6条第1項中「政令で定めるものをいう。以下同じ」とあるのは、「政令で定めるものを 若しくは第2号に掲げる建築物の建築、 大規模の修繕 大規模の模様替 若しくは用途の変更又は同項第3号に掲げる建築物の建築について確認する場合において同意を求められたときは、同項の規定により読み替えて適用される 第6条第1項 《建築主は、第1号若しくは第2号に掲げる建…》 築物を建築しようとする場合増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第1号又は第2号に規定する規模のものとなる場合を含む。、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする の政令で定める 建築基準法 令の規定を除く。)で建築物の防火に関するものに違反しないものであるときは、 第6条第1項第3号 《建築主は、第1号若しくは第2号に掲げる建…》 築物を建築しようとする場合増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第1号又は第2号に規定する規模のものとなる場合を含む。、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする に係る場合にあつては、同意を求められた日から3日以内に、その他の場合にあつては、同意を求められた日から7日以内に同意を与えてその旨を当該 特定行政庁 、建築主事等又は指定確認検査機関に通知しなければならない。この場合において、消防長又は消防署長は、同意することができない事由があると認めるときは、これらの期限内に、その事由を当該特定行政庁、建築主事等又は指定確認検査機関に通知しなければならない。

3項 第68条の20第1項 《認証型式部材等製造者が製造をするその認証…》 に係る型式部材等以下この章において「認証型式部材等」という。は、第6条第4項に規定する審査、第6条の2第1項の規定による確認のための審査又は第18条第3項若しくは第4項に規定する審査において、その認証 第68条の22第2項 《2 第68条の11第2項及び第3項並びに…》 第68条の12から第68条の十四までの規定は前項の認証に、第68条の15から第68条の十九までの規定は同項の認証を受けた者以下この章において「認証外国型式部材等製造者」という。に、第68条の20の規定 において準用する場合を含む。)の規定は、消防長又は消防署長が第1項の規定によつて同意を求められた場合に行う 審査 について準用する。

4項 建築 主事等又は 指定 確認検査機関は、第1項ただし書の場合において 第6条第1項 《建築主は、第1号若しくは第2号に掲げる建…》 築物を建築しようとする場合増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第1号又は第2号に規定する規模のものとなる場合を含む。、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする 第87条の4 《建築設備への準用 政令で指定する昇降機…》 その他の建築設備を第6条第1項第1号又は第2号に掲げる建築物に設ける場合においては、同項第87条第1項において準用する場合を含む。の規定による確認又は第18条第2項第87条第1項において準用する場合を において準用する場合を含む。)の規定による確認申請書を受理したとき若しくは 第6条の2第1項 《前条第1項各号に掲げる建築物の計画前条第…》 3項各号のいずれかに該当するものを除く。が建築基準関係規定に適合するものであることについて、第77条の18から第77条の二十一までの規定の定めるところにより国土交通大臣又は都道府県知事が指定した者の確 第87条の4 《建築設備への準用 政令で指定する昇降機…》 その他の建築設備を第6条第1項第1号又は第2号に掲げる建築物に設ける場合においては、同項第87条第1項において準用する場合を含む。の規定による確認又は第18条第2項第87条第1項において準用する場合を において準用する場合を含む。)の規定による確認の申請を受けたとき又は 第18条第2項 《2 第6条第1項の規定によつて建築し、又…》 は大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする建築物の建築主が国、都道府県又は建築主事を置く市町村である場合においては、当該国の機関の長等は、当該工事に着手する前に、その計画を建築主事等当該計画が 若しくは第4項(これらの規定を 第87条第1項 《建築物の用途を変更して第6条第1項第1号…》 の特殊建築物のいずれかとする場合当該用途の変更が政令で指定する類似の用途相互間におけるものである場合を除く。においては、同条第3項、第5項及び第6項を除く。、第6条の二第3項を除く。、第6条の四第1項 又は 第87条の4 《建築設備への準用 政令で指定する昇降機…》 その他の建築設備を第6条第1項第1号又は第2号に掲げる建築物に設ける場合においては、同項第87条第1項において準用する場合を含む。の規定による確認又は第18条第2項第87条第1項において準用する場合を において準用する場合を含む。)の規定による通知を受けた場合においては、遅滞なく、これを当該申請又は通知に係る 建築物 の工事施工地又は所在地を管轄する消防長又は消防署長に通知しなければならない。

5項 建築 主事等又は 指定 確認検査機関は、 第31条第2項 《2 便所から排出する汚物を下水道法第2条…》 第6号に規定する終末処理場を有する公共下水道以外に放流しようとする場合においては、屎し尿浄化槽その構造が汚物処理性能当該汚物を衛生上支障がないように処理するために屎し尿浄化槽に必要とされる性能をいう。 に規定する尿浄化槽又は 建築物 における衛生的環境の確保に関する法律(1970年法律第20号)第2条第1項に規定する特定建築物に該当する建築物に関して、 第6条第1項 《建築主は、第1号若しくは第2号に掲げる建…》 築物を建築しようとする場合増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第1号又は第2号に規定する規模のものとなる場合を含む。、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする 第87条第1項 《建築物の用途を変更して第6条第1項第1号…》 の特殊建築物のいずれかとする場合当該用途の変更が政令で指定する類似の用途相互間におけるものである場合を除く。においては、同条第3項、第5項及び第6項を除く。、第6条の二第3項を除く。、第6条の四第1項 において準用する場合を含む。)の規定による確認の申請書を受理した場合、 第6条の2第1項 《前条第1項各号に掲げる建築物の計画前条第…》 3項各号のいずれかに該当するものを除く。が建築基準関係規定に適合するものであることについて、第77条の18から第77条の二十一までの規定の定めるところにより国土交通大臣又は都道府県知事が指定した者の確 第87条第1項 《建築物の用途を変更して第6条第1項第1号…》 の特殊建築物のいずれかとする場合当該用途の変更が政令で指定する類似の用途相互間におけるものである場合を除く。においては、同条第3項、第5項及び第6項を除く。、第6条の二第3項を除く。、第6条の四第1項 において準用する場合を含む。)の規定による確認の申請を受けた場合又は 第18条第2項 《2 第6条第1項の規定によつて建築し、又…》 は大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする建築物の建築主が国、都道府県又は建築主事を置く市町村である場合においては、当該国の機関の長等は、当該工事に着手する前に、その計画を建築主事等当該計画が 若しくは第4項(これらの規定を 第87条第1項 《建築物の用途を変更して第6条第1項第1号…》 の特殊建築物のいずれかとする場合当該用途の変更が政令で指定する類似の用途相互間におけるものである場合を除く。においては、同条第3項、第5項及び第6項を除く。、第6条の二第3項を除く。、第6条の四第1項 において準用する場合を含む。)の規定による通知を受けた場合においては、遅滞なく、これを当該申請又は通知に係る建築物の工事施工地又は所在地を管轄する保健所長に通知しなければならない。

6項 保健所長は、必要があると認める場合においては、この法律の規定による許可又は確認について、 特定行政庁 建築 主事等又は 指定 確認検査機関に対して意見を述べることができる。

93条の2 (書類の閲覧)

1項 特定行政庁 は、確認その他の 建築 基準法令の規定による処分並びに 第12条第1項 《第6条第1項第1号に掲げる建築物で安全上…》 、防火上又は衛生上特に重要であるものとして政令で定めるもの国、都道府県及び建築主事を置く市町村が所有し、又は管理する建築物以下この項及び第3項において「国等の建築物」という。を除く。及び当該政令で定め 及び第3項の規定による報告に関する書類のうち、当該処分若しくは報告に係る 建築物 若しくは建築物の敷地の所有者、管理者若しくは占有者又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがないものとして国土交通省令で定めるものについては、国土交通省令で定めるところにより、閲覧の請求があつた場合には、これを閲覧させなければならない。

93条の3 (国土交通省令への委任)

1項 この法律に定めるもののほか、この法律の規定に基づく許可その他の処分に関する手続その他この法律の実施のため必要な事項は、国土交通省令で定める。

94条 (不服申立て)

1項 建築 基準法令の規定による 特定行政庁 、建築主事等若しくは建築監視員、都道府県知事、 指定 確認検査機関又は指定構造計算適合性判定機関の処分又はその不作為についての 審査 請求は、 行政不服審査法 第4条第1号 《審査請求をすべき行政庁 第4条 審査請求…》 は、法律条例に基づく処分については、条例に特別の定めがある場合を除くほか、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める行政庁に対してするものとする。 1 処分庁等処分をした行政庁以下「処分庁」と に規定する処分庁又は不作為庁が、特定行政庁、建築主事等若しくは建築監視員又は都道府県知事である場合にあつては当該市町村又は都道府県の建築審査会に、指定確認検査機関である場合にあつては当該処分又は不作為に係る 建築物 又は工作物について確認その他の 建築基準法 令の規定による処分をする権限を有する建築主事等が置かれた市町村又は都道府県の建築審査会に、指定構造計算適合性判定機関である場合にあつては 第18条の2第1項 《都道府県知事は、第77条の35の2から第…》 77条の35の五までの規定の定めるところにより国土交通大臣又は都道府県知事が指定する者に、第6条の3第1項及び前条第5項の構造計算適合性判定の全部又は一部を行わせることができる。 の規定により当該指定構造計算適合性判定機関にその構造計算適合性判定を行わせた都道府県知事が統括する都道府県の建築審査会に対してするものとする。この場合において、不作為についての審査請求は、建築審査会に代えて、当該不作為庁が、特定行政庁、建築主事等、建築監視員又は都道府県知事である場合にあつては当該市町村の長又は都道府県知事に、指定確認検査機関である場合にあつては当該指定確認検査機関に、指定構造計算適合性判定機関である場合にあつては当該指定構造計算適合性判定機関に対してすることもできる。

2項 建築 審査会は、前項前段の規定による 審査 請求がされた場合においては、当該審査請求がされた日( 行政不服審査法 第23条 《審査請求書の補正 審査請求書が第19条…》 の規定に違反する場合には、審査庁は、相当の期間を定め、その期間内に不備を補正すべきことを命じなければならない。 の規定により不備を補正すべきことを命じた場合にあつては、当該不備が補正された日)から1月以内に、裁決をしなければならない。

3項 建築 審査会は、前項の裁決を行う場合においては、行政不服 審査 法第24条の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、あらかじめ、審査請求人、 特定行政庁 、建築主事等、建築監視員、都道府県知事、 指定 確認検査機関、指定構造計算適合性判定機関その他の関係人又はこれらの者の代理人の出頭を求めて、公開による口頭審査を行わなければならない。

4項 第1項前段の規定による 審査 請求については、 行政不服審査法 第31条 《口頭意見陳述 審査請求人又は参加人の申…》 立てがあった場合には、審理員は、当該申立てをした者以下この条及び第41条第2項第2号において「申立人」という。に口頭で審査請求に係る事件に関する意見を述べる機会を与えなければならない。 ただし、当該申 の規定は適用せず、前項の口頭審査については、同法第9条第3項の規定により読み替えられた同法第31条第2項から第5項までの規定を準用する。

95条

1項 建築 審査会の裁決に不服がある者は、国土交通大臣に対して再 審査 請求をすることができる。

96条

1項 削除

97条 (権限の委任)

1項 この法律に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方整備局長又は北海道開発局長に委任することができる。

97条の2 (市町村の建築主事等の特例)

1項 第4条第1項 《政令で指定する人口二十五万以上の市は、そ…》 の長の指揮監督の下に、第6条第1項の規定による確認に関する事務その他のこの法律の規定により建築主事の権限に属するものとされている事務以下この条において「確認等事務」という。をつかさどらせるために、建築 の市以外の市又は町村においては、同条第2項の規定によるほか、当該市町村の長の指揮監督の下に、この法律中 建築 主事の権限に属するものとされている事務で政令で定めるものをつかさどらせるために、建築主事を置くことができる。この場合においては、この法律中建築主事に関する規定は、当該市町村が置く建築主事に適用があるものとする。

2項 前項の市町村においては、 第4条第7項 《7 第1項、第2項又は第5項の規定によつ…》 て建築主事を置いた市町村又は都道府県は、当該市町村又は都道府県における確認等事務の実施体制の確保又は充実を図るため必要があると認めるときは、建築主事のほか、当該市町村の長又は都道府県知事の指揮監督の下 の規定によるほか、当該市町村の長の指揮監督の下に、この法律中 建築 副主事の権限に属するものとされている事務で政令で定めるものをつかさどらせるために、建築副主事を置くことができる。この場合においては、この法律中建築副主事に関する規定は、当該市町村が置く建築副主事に適用があるものとする。

3項 第4条第3項 《3 市町村は、前項の規定により建築主事を…》 置こうとする場合においては、あらかじめ、その設置について、都道府県知事に協議しなければならない。 及び第4項の規定は、前2項の市町村がこれらの規定により 建築 主事等を置く場合に準用する。

4項 第1項又は第2項の規定により 建築 主事等を置く市町村は、これらの規定により建築主事等が行うこととなる事務に関する限り、この法律の規定の適用については、 第4条第5項 《5 都道府県は、都道府県知事の指揮監督の…》 下に、第1項又は第2項の規定によつて建築主事を置いた市町村第97条の2を除き、以下「建築主事を置く市町村」という。の区域外における確認等事務をつかさどらせるために、建築主事を置かなければならない。 に規定する建築主事を置く市町村とみなす。この場合において、 第78条第1項 《この法律に規定する同意及び第94条第1項…》 前段の審査請求に対する裁決についての議決を行わせるとともに、特定行政庁の諮問に応じて、この法律の施行に関する重要事項を調査審議させるために、建築主事を置く市町村及び都道府県に、建築審査会を置く。 中「置く」とあるのは、「置くことができる」とする。

5項 この法律中都道府県知事たる 特定行政庁 の権限に属する事務で政令で定めるものは、政令で定めるところにより、第1項又は第2項の規定により 建築 主事等を置く市町村の長が行うものとする。この場合においては、この法律中都道府県知事たる特定行政庁に関する規定は、当該市町村の長に関する規定として当該市町村の長に適用があるものとする。

6項 第1項若しくは第2項の規定により 建築 主事等を置く市町村の長たる 特定行政庁 、当該建築主事等又は当該特定行政庁が命じた建築監視員の 建築基準法 令の規定による処分又はその不作為についての 審査 請求は、当該市町村に建築審査会が置かれていないときは、当該市町村を包括する都道府県の建築審査会に対してするものとする。この場合において、不作為についての審査請求は、建築審査会に代えて、当該不作為に係る市町村の長に対してすることもできる。

97条の3 (特別区の特例)

1項 特別区においては、 第4条第2項 《2 市町村前項の市を除く。は、その長の指…》 揮監督の下に、確認等事務をつかさどらせるために、建築主事を置くことができる。 の規定によるほか、特別区の長の指揮監督の下に、この法律中 建築 主事の権限に属するものとされている事務で政令で定めるものをつかさどらせるために、建築主事を置くことができる。この場合においては、この法律中建築主事に関する規定は、特別区が置く建築主事に適用があるものとする。

2項 前項の規定により 建築 主事を置く特別区においては、当該特別区における同項に規定する事務の実施体制の確保又は充実を図るため必要があると認めるときは、当該特別区の長の指揮監督の下に、この法律中建築副主事の権限に属するものとされている事務で政令で定めるものをつかさどらせるために、建築副主事を置くことができる。この場合においては、この法律中建築副主事に関する規定は、当該特別区が置く建築副主事に適用があるものとする。

3項 前2項の規定は、特別区に置かれる 建築 主事等の権限に属しない特別区の区域における事務をつかさどらせるために、都が都知事の指揮監督の下に建築主事等を置くことを妨げるものではない。

4項 この法律中都道府県知事たる 特定行政庁 の権限に属する事務で政令で定めるものは、政令で定めるところにより、特別区の長が行うものとする。この場合においては、この法律中都道府県知事たる特定行政庁に関する規定は、特別区の長に関する規定として特別区の長に適用があるものとする。

5項 特別区が 第4条第2項 《2 市町村前項の市を除く。は、その長の指…》 揮監督の下に、確認等事務をつかさどらせるために、建築主事を置くことができる。 の規定により 建築 主事を置こうとする場合における同条第3項及び第4項の規定の適用については、同条第3項中「協議しなければ」とあるのは「協議し、その同意を得なければ」と、同条第4項中「により協議して」とあるのは「による同意を得た場合において」とする。

97条の4 (手数料)

1項 国土交通大臣が行う次に掲げる処分の申請をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、実費を勘案して国土交通省令で定める額の手数料を国に納めなければならない。

1号 構造方法等の認定

2号 特殊構造方法等認定

3号 型式適合認定

4号 第68条の11第1項 《国土交通大臣は、申請により、規格化された…》 型式の建築材料、建築物の部分又は建築物で、国土交通省令で定めるもの以下この章において「型式部材等」という。の製造又は新築以下この章において単に「製造」という。をする者について、当該型式部材等の製造者と の認証又はその更新

5号 第68条の22第1項 《国土交通大臣は、申請により、外国において…》 本邦に輸出される型式部材等の製造をする者について、当該型式部材等の外国製造者としての認証を行う。 の認証又はその更新

2項 指定 認定機関、 承認認定機関 、指定性能評価機関又は 承認性能評価機関 が行う前項第3号から第5号までに掲げる処分又は 性能評価 の申請をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、実費を勘案して国土交通省令で定める額の手数料を当該指定認定機関、承認認定機関、指定性能評価機関又は承認性能評価機関に納めなければならない。

3項 前項の規定により 指定 認定機関、 承認認定機関 、指定性能評価機関又は 承認性能評価機関 に納められた手数料は、当該指定認定機関、承認認定機関、指定性能評価機関又は承認性能評価機関の収入とする。

97条の5 (事務の区分)

1項 第15条第4項 《4 都道府県知事は、前3項の規定による届…》 及び報告に基づき、建築統計を作成し、これを国土交通大臣に送付し、かつ、関係書類を国土交通省令で定める期間保存しなければならない。第16条 《国土交通大臣又は都道府県知事への報告 …》 国土交通大臣は、特定行政庁に対して、都道府県知事は、建築主事を置く市町村の長に対して、この法律の施行に関して必要な報告又は統計の資料の提出を求めることができる。 及び 第77条の63 《都道府県知事の経由 第77条の58第1…》 項の登録の申請、登録証の交付、訂正、再交付及び返納その他の同項の登録に関する国土交通大臣への書類の提出は、住所地又は勤務地の都道府県知事を経由して行わなければならない。 2 登録証の交付及び再交付その の規定により都道府県が処理することとされている事務並びに 第15条第1項 《建築主が建築物を建築しようとする場合又は…》 建築物の除却の工事を施工する者が建築物を除却しようとする場合においては、これらの者は、建築主事等大規模建築物を建築し、又は除却しようとする場合にあつては、建築主事を経由して、その旨を都道府県知事に届け から第3項までの規定により市町村が処理することとされている事務は、 地方自治法 1947年法律第67号第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務とする。

2項 第70条第4項 《4 第1項の規定によつて建築協定書を提出…》 する場合において、当該建築協定区域が建築主事を置く市町村の区域外にあるときは、その所在地の市町村の長を経由しなければならない。 第74条第2項 《2 前4条の規定は、前項の認可の手続に準…》 用する。 第76条の3第6項 《6 第74条及び第76条の規定は、前項の…》 規定により第73条第2項の規定による認可の公告のあつた建築協定と同1の効力を有する建築協定となつた建築協定の変更又は廃止について準用する。 において準用する場合を含む。以下この項において同じ。及び 第76条の3第4項 《4 第70条第4項及び第71条から第73…》 条までの規定は、第2項の認可の手続に準用する。 において準用する場合を含む。)、 第71条 《申請に係る建築協定の公告 市町村の長は…》 、前条第1項又は第4項の規定による建築協定書の提出があつた場合においては、遅滞なく、その旨を公告し、20日以上の相当の期間を定めて、これを関係人の縦覧に供さなければならない。 第74条第2項 《2 前4条の規定は、前項の認可の手続に準…》 用する。 及び 第76条の3第4項 《4 第70条第4項及び第71条から第73…》 条までの規定は、第2項の認可の手続に準用する。 において準用する場合を含む。)、 第72条 《公開による意見の聴取 市町村の長は、前…》 条の縦覧期間の満了後、関係人の出頭を求めて公開による意見の聴取を行わなければならない。 2 建築主事を置く市町村以外の市町村の長は、前項の意見の聴取をした後、遅滞なく、当該建築協定書を、同項の規定によ同条第2項の規定により 建築 協定書に意見を付する事務に係る部分を除き、 第74条第2項 《2 前4条の規定は、前項の認可の手続に準…》 用する。 及び 第76条の3第4項 《4 第70条第4項及び第71条から第73…》 条までの規定は、第2項の認可の手続に準用する。 において準用する場合を含む。及び 第73条第3項 《3 第1項の規定による認可をした市町村の…》 又は前項の規定によつて建築協定書の写の送付を受けた市町村の長は、その建築協定書を当該市町村の事務所に備えて、一般の縦覧に供さなければならない。 第74条第2項 《2 前4条の規定は、前項の認可の手続に準…》 用する。第75条の2第4項 《4 第73条第2項及び第3項の規定は、第…》 1項又は第2項の規定による意思の表示があつた場合に準用する。 及び 第76条の3第4項 《4 第70条第4項及び第71条から第73…》 条までの規定は、第2項の認可の手続に準用する。 において準用する場合を含む。)の規定により市町村(建築主事等を置かない市町村に限る。)が処理することとされている事務は、 地方自治法 第2条第9項第2号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第2号法定受託事務とする。

97条の6 (経過措置)

1項 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

7章 罰則

98条

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の拘禁刑又は3,010,000円以下の罰金に処する。

1号 第9条第1項 《特定行政庁は、建築基準法令の規定又はこの…》 法律の規定に基づく許可に付した条件に違反した建築物又は建築物の敷地については、当該建築物の建築主、当該建築物に関する工事の請負人請負工事の下請人を含む。若しくは現場管理者又は当該建築物若しくは建築物の 又は第10項前段(これらの規定を 第88条第1項 《煙突、広告塔、高架水槽、擁壁その他これら…》 に類する工作物で政令で指定するもの及び昇降機、ウォーターシュート、飛行塔その他これらに類する工作物で政令で指定するもの以下この項において「昇降機等」という。については、第3条、第6条第3項、第5項及び から第3項まで又は 第90条第3項 《3 第3条第2項及び第3項、第9条第13…》 及び第14項を除く。、第9条の二、第9条の三設計者及び宅地建物取引業者に係る部分を除く。並びに第18条第1項及び第41項の規定は、第1項の工事の施工について準用する。 において準用する場合を含む。)の規定による 特定行政庁 又は 建築 監視員の命令に違反した者

2号 第20条(第1項第1号から第3号までに係る部分に限る。)、 第21条 《大規模の建築物の主要構造部等 次の各号…》 のいずれかに該当する建築物その主要構造部床、屋根及び階段を除く。の政令で定める部分の全部又は一部に木材、プラスチックその他の可燃材料を用いたものに限る。は、その特定主要構造部を通常火災終了時間建築物の第26条 《防火壁等 延べ面積が千平方メートルを超…》 える建築物は、防火上有効な構造の防火壁又は防火床によつて有効に区画し、かつ、各区画における床面積の合計をそれぞれ千平方メートル以内としなければならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物につ第27条 《耐火建築物等としなければならない特殊建築…》 物 次の各号のいずれかに該当する特殊建築物は、その特定主要構造部を当該特殊建築物に存する者の全てが当該特殊建築物から地上までの避難を終了するまでの間通常の火災による建築物の倒壊及び延焼を防止するため第35条 《特殊建築物等の避難及び消火に関する技術的…》 基準 別表第一い欄一項から四項までに掲げる用途に供する特殊建築物、階数が三以上である建築物、政令で定める窓その他の開口部を有しない居室を有する建築物又は延べ面積同一敷地内に二以上の建築物がある場合に 又は 第35条の2 《特殊建築物等の内装 別表第一い欄に掲げ…》 る用途に供する特殊建築物、階数が三以上である建築物、政令で定める窓その他の開口部を有しない居室を有する建築物、延べ面積が千平方メートルをこえる建築物又は建築物の調理室、浴室その他の室でかまど、こんろそ の規定に違反した場合における当該 建築物 又は 建築設備 設計 者(設計図書に記載された認定 建築 材料等( 型式適合認定 に係る型式の建築材料若しくは建築物の部分、構造方法等の認定に係る構造方法を用いる建築物の部分若しくは建築材料又は特殊構造方法等認定に係る特殊の構造方法を用いる建築物の部分若しくは特殊の建築材料をいう。以下同じ。)の全部又は一部として当該認定建築材料等の全部又は一部と異なる建築材料又は建築物の部分を引き渡した場合においては当該建築材料又は建築物の部分を引き渡した者、設計図書を用いないで工事を施工し、又は設計図書に従わないで工事を施工した場合(設計図書に記載された認定建築材料等と異なる建築材料又は建築物の部分を引き渡された場合において、当該建築材料又は建築物の部分を使用して工事を施工した場合を除く。)においては当該建築物又は建築設備の 工事施工者

3号 第36条(防火壁、防火床及び防火区画の設置及び構造に係る部分に限る。)の規定に基づく政令の規定に違反した場合における当該 建築物 設計 者(設計図書に記載された認定 建築 材料等の全部又は一部として当該認定建築材料等の全部又は一部と異なる建築材料又は建築物の部分を引き渡した場合においては当該建築材料又は建築物の部分を引き渡した者、設計図書を用いないで工事を施工し、又は設計図書に従わないで工事を施工した場合(設計図書に記載された認定建築材料等と異なる建築材料又は建築物の部分を引き渡された場合において、当該建築材料又は建築物の部分を使用して工事を施工した場合を除く。)においては当該建築物の 工事施工者

4号 第87条第3項 《3 第3条第2項の規定により第27条、第…》 28条第1項若しくは第3項、第29条、第30条、第35条から第35条の三まで、第36条中第28条第1項若しくは第35条に関する部分、第48条第1項から第14項まで若しくは第51条の規定又は第39条第2 において準用する 第27条 《耐火建築物等としなければならない特殊建築…》 物 次の各号のいずれかに該当する特殊建築物は、その特定主要構造部を当該特殊建築物に存する者の全てが当該特殊建築物から地上までの避難を終了するまでの間通常の火災による建築物の倒壊及び延焼を防止するため第35条 《特殊建築物等の避難及び消火に関する技術的…》 基準 別表第一い欄一項から四項までに掲げる用途に供する特殊建築物、階数が三以上である建築物、政令で定める窓その他の開口部を有しない居室を有する建築物又は延べ面積同一敷地内に二以上の建築物がある場合に 又は 第35条の2 《特殊建築物等の内装 別表第一い欄に掲げ…》 る用途に供する特殊建築物、階数が三以上である建築物、政令で定める窓その他の開口部を有しない居室を有する建築物、延べ面積が千平方メートルをこえる建築物又は建築物の調理室、浴室その他の室でかまど、こんろそ の規定に違反した場合における当該 建築物 の所有者、管理者又は占有者

5号 第87条第3項 《3 第3条第2項の規定により第27条、第…》 28条第1項若しくは第3項、第29条、第30条、第35条から第35条の三まで、第36条中第28条第1項若しくは第35条に関する部分、第48条第1項から第14項まで若しくは第51条の規定又は第39条第2 において準用する 第36条 《この章の規定を実施し、又は補足するため必…》 要な技術的基準 居室の採光面積、天井及び床の高さ、床の防湿方法、階段の構造、便所、防火壁、防火床、防火区画、消火設備、避雷設備及び給水、排水その他の配管設備の設置及び構造並びに浄化槽、煙突及び昇降機防火壁、防火床及び防火区画の設置及び構造に関して、 第35条 《特殊建築物等の避難及び消火に関する技術的…》 基準 別表第一い欄一項から四項までに掲げる用途に供する特殊建築物、階数が三以上である建築物、政令で定める窓その他の開口部を有しない居室を有する建築物又は延べ面積同一敷地内に二以上の建築物がある場合に の規定を実施し、又は補足するために安全上及び防火上必要な技術的基準に係る部分に限る。)の規定に基づく政令の規定に違反した場合における当該 建築物 の所有者、管理者又は占有者

2項 前項第2号又は第3号に規定する違反があつた場合において、その違反が 建築 又は 建築設備 の設置者の故意によるものであるときは、当該 設計 又は 工事施工者 を罰するほか、当該建築主又は建築設備の設置者に対して同項の刑を科する。

99条

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。

1号 第6条第1項 《建築主は、第1号若しくは第2号に掲げる建…》 築物を建築しようとする場合増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第1号又は第2号に規定する規模のものとなる場合を含む。、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする 第87条第1項 《建築物の用途を変更して第6条第1項第1号…》 の特殊建築物のいずれかとする場合当該用途の変更が政令で指定する類似の用途相互間におけるものである場合を除く。においては、同条第3項、第5項及び第6項を除く。、第6条の二第3項を除く。、第6条の四第1項第87条 《用途の変更に対するこの法律の準用 建築…》 物の用途を変更して第6条第1項第1号の特殊建築物のいずれかとする場合当該用途の変更が政令で指定する類似の用途相互間におけるものである場合を除く。においては、同条第3項、第5項及び第6項を除く。、第6条 の四又は 第88条第1項 《煙突、広告塔、高架水槽、擁壁その他これら…》 に類する工作物で政令で指定するもの及び昇降機、ウォーターシュート、飛行塔その他これらに類する工作物で政令で指定するもの以下この項において「昇降機等」という。については、第3条、第6条第3項、第5項及び 若しくは第2項において準用する場合を含む。)、 第7条の6第1項 《第6条第1項第1号若しくは第2号に掲げる…》 建築物を新築する場合又はこれらの建築物共同住宅以外の住宅及び居室を有しない建築物を除く。の増築、改築、移転、大規模の修繕若しくは大規模の模様替の工事で、廊下、階段、出入口その他の避難施設、消火栓、スプ 第87条 《用途の変更に対するこの法律の準用 建築…》 物の用途を変更して第6条第1項第1号の特殊建築物のいずれかとする場合当該用途の変更が政令で指定する類似の用途相互間におけるものである場合を除く。においては、同条第3項、第5項及び第6項を除く。、第6条 の四又は 第88条第2項 《2 製造施設、貯蔵施設、遊戯施設等の工作…》 物で政令で指定するものについては、第3条、第6条第3項、第5項及び第6項を除くものとし、第1項及び第4項は、第1項第1号又は第2号の建築物に係る部分に限る。、第6条の二第3項を除く。、第7条、第7条の において準用する場合を含む。又は 第68条の19第2項 《2 何人も、前項の規定による場合を除くほ…》 か、建築材料、建築物の部分又は建築物に、同項の表示又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。 第88条第1項 《煙突、広告塔、高架水槽、擁壁その他これら…》 に類する工作物で政令で指定するもの及び昇降機、ウォーターシュート、飛行塔その他これらに類する工作物で政令で指定するもの以下この項において「昇降機等」という。については、第3条、第6条第3項、第5項及び において準用する場合を含む。)の規定に違反した者

2号 第6条第8項( 第87条 《用途の変更に対するこの法律の準用 建築…》 物の用途を変更して第6条第1項第1号の特殊建築物のいずれかとする場合当該用途の変更が政令で指定する類似の用途相互間におけるものである場合を除く。においては、同条第3項、第5項及び第6項を除く。、第6条 の四又は 第88条第1項 《煙突、広告塔、高架水槽、擁壁その他これら…》 に類する工作物で政令で指定するもの及び昇降機、ウォーターシュート、飛行塔その他これらに類する工作物で政令で指定するもの以下この項において「昇降機等」という。については、第3条、第6条第3項、第5項及び 若しくは第2項において準用する場合を含む。又は 第7条の3第6項 《6 第1項第1号の政令で定める特定工程ご…》 とに政令で定める当該特定工程後の工程及び特定行政庁が同項第2号の指定と併せて指定する特定工程後の工程第18条第31項及び第35項において「特定工程後の工程」と総称する。に係る工事は、前項の規定による当 第87条 《用途の変更に対するこの法律の準用 建築…》 物の用途を変更して第6条第1項第1号の特殊建築物のいずれかとする場合当該用途の変更が政令で指定する類似の用途相互間におけるものである場合を除く。においては、同条第3項、第5項及び第6項を除く。、第6条 の四又は 第88条第1項 《煙突、広告塔、高架水槽、擁壁その他これら…》 に類する工作物で政令で指定するもの及び昇降機、ウォーターシュート、飛行塔その他これらに類する工作物で政令で指定するもの以下この項において「昇降機等」という。については、第3条、第6条第3項、第5項及び において準用する場合を含む。)の規定に違反した場合における当該 建築物 、工作物又は 建築設備 工事施工者

3号 第7条第2項 《2 前項の規定による申請は、第6条第1項…》 の規定による工事が完了した日から4日以内に建築主事等に到達するように、しなければならない。 ただし、申請をしなかつたことについて国土交通省令で定めるやむを得ない理由があるときは、この限りでない。 若しくは第3項(これらの規定を 第87条 《用途の変更に対するこの法律の準用 建築…》 物の用途を変更して第6条第1項第1号の特殊建築物のいずれかとする場合当該用途の変更が政令で指定する類似の用途相互間におけるものである場合を除く。においては、同条第3項、第5項及び第6項を除く。、第6条 の四又は 第88条第1項 《煙突、広告塔、高架水槽、擁壁その他これら…》 に類する工作物で政令で指定するもの及び昇降機、ウォーターシュート、飛行塔その他これらに類する工作物で政令で指定するもの以下この項において「昇降機等」という。については、第3条、第6条第3項、第5項及び 若しくは第2項において準用する場合を含む。又は 第7条の3第2項 《2 前項の規定による申請は、特定工程に係…》 る工事を終えた日から4日以内に建築主事等に到達するように、しなければならない。 ただし、申請をしなかつたことについて国土交通省令で定めるやむを得ない理由があるときは、この限りでない。 若しくは第3項(これらの規定を 第87条 《用途の変更に対するこの法律の準用 建築…》 物の用途を変更して第6条第1項第1号の特殊建築物のいずれかとする場合当該用途の変更が政令で指定する類似の用途相互間におけるものである場合を除く。においては、同条第3項、第5項及び第6項を除く。、第6条 の四又は 第88条第1項 《煙突、広告塔、高架水槽、擁壁その他これら…》 に類する工作物で政令で指定するもの及び昇降機、ウォーターシュート、飛行塔その他これらに類する工作物で政令で指定するもの以下この項において「昇降機等」という。については、第3条、第6条第3項、第5項及び において準用する場合を含む。)の期限内に 第7条第1項 《建築主は、第6条第1項の規定による工事を…》 完了したときは、国土交通省令で定めるところにより、建築主事等の検査建築副主事の検査にあつては、大規模建築物以外の建築物に係るものに限る。第7条の3第1項において同じ。を申請しなければならない。 第87条 《用途の変更に対するこの法律の準用 建築…》 物の用途を変更して第6条第1項第1号の特殊建築物のいずれかとする場合当該用途の変更が政令で指定する類似の用途相互間におけるものである場合を除く。においては、同条第3項、第5項及び第6項を除く。、第6条 の四又は 第88条第1項 《煙突、広告塔、高架水槽、擁壁その他これら…》 に類する工作物で政令で指定するもの及び昇降機、ウォーターシュート、飛行塔その他これらに類する工作物で政令で指定するもの以下この項において「昇降機等」という。については、第3条、第6条第3項、第5項及び 若しくは第2項において準用する場合を含む。又は 第7条の3第1項 《建築主は、第6条第1項の規定による工事が…》 次の各号のいずれかに該当する工程以下「特定工程」という。を含む場合において、当該特定工程に係る工事を終えたときは、その都度、国土交通省令で定めるところにより、建築主事等の検査を申請しなければならない。 第87条 《用途の変更に対するこの法律の準用 建築…》 物の用途を変更して第6条第1項第1号の特殊建築物のいずれかとする場合当該用途の変更が政令で指定する類似の用途相互間におけるものである場合を除く。においては、同条第3項、第5項及び第6項を除く。、第6条 の四又は 第88条第1項 《煙突、広告塔、高架水槽、擁壁その他これら…》 に類する工作物で政令で指定するもの及び昇降機、ウォーターシュート、飛行塔その他これらに類する工作物で政令で指定するもの以下この項において「昇降機等」という。については、第3条、第6条第3項、第5項及び において準用する場合を含む。)の規定による申請をせず、又は虚偽の申請をした者

4号 第9条第10項 《10 特定行政庁は、建築基準法令の規定又…》 はこの法律の規定に基づく許可に付した条件に違反することが明らかな建築、修繕又は模様替の工事中の建築物については、緊急の必要があつて第2項から第6項までに定める手続によることができない場合に限り、これら 後段( 第88条第1項 《煙突、広告塔、高架水槽、擁壁その他これら…》 に類する工作物で政令で指定するもの及び昇降機、ウォーターシュート、飛行塔その他これらに類する工作物で政令で指定するもの以下この項において「昇降機等」という。については、第3条、第6条第3項、第5項及び から第3項まで又は 第90条第3項 《3 第3条第2項及び第3項、第9条第13…》 及び第14項を除く。、第9条の二、第9条の三設計者及び宅地建物取引業者に係る部分を除く。並びに第18条第1項及び第41項の規定は、第1項の工事の施工について準用する。 において準用する場合を含む。)、 第10条第2項 《2 特定行政庁は、前項の勧告を受けた者が…》 正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかつた場合において、特に必要があると認めるときは、その者に対し、相当の猶予期限を付けて、その勧告に係る措置をとることを命ずることができる。 若しくは第3項(これらの規定を 第88条第1項 《煙突、広告塔、高架水槽、擁壁その他これら…》 に類する工作物で政令で指定するもの及び昇降機、ウォーターシュート、飛行塔その他これらに類する工作物で政令で指定するもの以下この項において「昇降機等」という。については、第3条、第6条第3項、第5項及び 又は第3項において準用する場合を含む。)、 第11条第1項 《特定行政庁は、建築物の敷地、構造、建築設…》 又は用途いずれも第3条第2項第86条の9第1項において準用する場合を含む。の規定により第3章の規定又はこれに基づく命令若しくは条例の規定の適用を受けないものに限る。が公益上著しく支障があると認める場 第88条第1項 《煙突、広告塔、高架水槽、擁壁その他これら…》 に類する工作物で政令で指定するもの及び昇降機、ウォーターシュート、飛行塔その他これらに類する工作物で政令で指定するもの以下この項において「昇降機等」という。については、第3条、第6条第3項、第5項及び から第3項までにおいて準用する場合を含む。又は 第90条の2第1項 《特定行政庁は、第9条又は第10条の規定に…》 よる場合のほか、建築、修繕若しくは模様替又は除却の工事の施工中に使用されている第6条第1項第1号又は第2号に掲げる建築物が、安全上、防火上又は避難上著しく支障があると認める場合においては、当該建築物の の規定による 特定行政庁 又は 建築 監視員の命令に違反した者

5号 第12条第5項 《5 特定行政庁、建築主事等又は建築監視員…》 は、次に掲げる者に対して、建築物の敷地、構造、建築設備若しくは用途、建築材料若しくは建築設備その他の建築物の部分以下「建築材料等」という。の受取若しくは引渡しの状況、建築物に関する工事の計画若しくは施第1号に係る部分に限る。又は 第15条の2第1項 《国土交通大臣は、第1条の目的を達成するた…》 め特に必要があると認めるときは、建築物若しくは建築物の敷地の所有者、管理者若しくは占有者、建築主、設計者、建築材料等を製造した者、工事監理者、工事施工者、建築物に関する調査をした者若しくは第68条の1これらの規定を 第88条第1項 《煙突、広告塔、高架水槽、擁壁その他これら…》 に類する工作物で政令で指定するもの及び昇降機、ウォーターシュート、飛行塔その他これらに類する工作物で政令で指定するもの以下この項において「昇降機等」という。については、第3条、第6条第3項、第5項及び から第3項までにおいて準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

6号 第12条第6項 《6 特定行政庁又は建築主事等にあつては第…》 6条第4項、第6条の2第6項、第7条第4項、第7条の3第4項、第9条第1項、第10項若しくは第13項、第10条第1項から第3項まで、前条第1項又は第90条の2第1項の規定の施行に必要な限度において、建 又は 第15条の2第1項 《国土交通大臣は、第1条の目的を達成するた…》 め特に必要があると認めるときは、建築物若しくは建築物の敷地の所有者、管理者若しくは占有者、建築主、設計者、建築材料等を製造した者、工事監理者、工事施工者、建築物に関する調査をした者若しくは第68条の1これらの規定を 第88条第1項 《煙突、広告塔、高架水槽、擁壁その他これら…》 に類する工作物で政令で指定するもの及び昇降機、ウォーターシュート、飛行塔その他これらに類する工作物で政令で指定するもの以下この項において「昇降機等」という。については、第3条、第6条第3項、第5項及び から第3項までにおいて準用する場合を含む。)の規定による物件の提出をせず、又は虚偽の物件の提出をした者

7号 第12条第7項 《7 建築主事等又は特定行政庁の命令若しく…》 は建築主事等の委任を受けた当該市町村若しくは都道府県の職員にあつては第6条第4項、第6条の2第6項、第7条第4項、第7条の3第4項、第9条第1項、第10項若しくは第13項、第10条第1項から第3項まで 又は 第15条の2第1項 《国土交通大臣は、第1条の目的を達成するた…》 め特に必要があると認めるときは、建築物若しくは建築物の敷地の所有者、管理者若しくは占有者、建築主、設計者、建築材料等を製造した者、工事監理者、工事施工者、建築物に関する調査をした者若しくは第68条の1これらの規定を 第88条第1項 《煙突、広告塔、高架水槽、擁壁その他これら…》 に類する工作物で政令で指定するもの及び昇降機、ウォーターシュート、飛行塔その他これらに類する工作物で政令で指定するもの以下この項において「昇降機等」という。については、第3条、第6条第3項、第5項及び から第3項までにおいて準用する場合を含む。)の規定による検査若しくは試験を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をした者

8号 第20条(第1項第4号に係る部分に限る。)、 第22条第1項 《特定行政庁が防火地域及び準防火地域以外の…》 市街地について指定する区域内にある建築物の屋根の構造は、通常の火災を想定した火の粉による建築物の火災の発生を防止するために屋根に必要とされる性能に関して建築物の構造及び用途の区分に応じて政令で定める技第23条 《外壁 前条第1項の市街地の区域内にある…》 建築物その主要構造部の第21条第1項の政令で定める部分が木材、プラスチックその他の可燃材料で造られたもの第25条及び第61条第1項において「木造建築物等」という。に限る。は、その外壁で延焼のおそれのあ第25条 《大規模の木造建築物等の外壁等 延べ面積…》 同一敷地内に二以上の木造建築物等がある場合においては、その延べ面積の合計が千平方メートルを超える木造建築物等は、その外壁及び軒裏で延焼のおそれのある部分を防火構造とし、その屋根の構造を第22条第1項に第28条第3項 《3 別表第一い欄一項に掲げる用途に供する…》 特殊建築物の居室又は建築物の調理室、浴室その他の室でかまど、こんろその他火を使用する設備若しくは器具を設けたもの政令で定めるものを除く。には、政令で定める技術的基準に従つて、換気設備を設けなければなら第28条 《居室の採光及び換気 住宅、学校、病院、…》 診療所、寄宿舎、下宿その他これらに類する建築物で政令で定めるものの居室居住のための居室、学校の教室、病院の病室その他これらに類するものとして政令で定めるものに限る。には、採光のための窓その他の開口部を の二( 第88条第1項 《煙突、広告塔、高架水槽、擁壁その他これら…》 に類する工作物で政令で指定するもの及び昇降機、ウォーターシュート、飛行塔その他これらに類する工作物で政令で指定するもの以下この項において「昇降機等」という。については、第3条、第6条第3項、第5項及び において準用する場合を含む。)、 第32条 《電気設備 建築物の電気設備は、法律又は…》 これに基く命令の規定で電気工作物に係る建築物の安全及び防火に関するものの定める工法によつて設けなければならない。 第88条第1項 《煙突、広告塔、高架水槽、擁壁その他これら…》 に類する工作物で政令で指定するもの及び昇降機、ウォーターシュート、飛行塔その他これらに類する工作物で政令で指定するもの以下この項において「昇降機等」という。については、第3条、第6条第3項、第5項及び において準用する場合を含む。)、 第33条 《避雷設備 高さ20メートルをこえる建築…》 物には、有効に避雷設備を設けなければならない。 ただし、周囲の状況によつて安全上支障がない場合においては、この限りでない。 第88条第1項 《煙突、広告塔、高架水槽、擁壁その他これら…》 に類する工作物で政令で指定するもの及び昇降機、ウォーターシュート、飛行塔その他これらに類する工作物で政令で指定するもの以下この項において「昇降機等」という。については、第3条、第6条第3項、第5項及び において準用する場合を含む。)、 第34条第1項 《建築物に設ける昇降機は、安全な構造で、か…》 つ、その昇降路の周壁及び開口部は、防火上支障がない構造でなければならない。 第88条第1項 《煙突、広告塔、高架水槽、擁壁その他これら…》 に類する工作物で政令で指定するもの及び昇降機、ウォーターシュート、飛行塔その他これらに類する工作物で政令で指定するもの以下この項において「昇降機等」という。については、第3条、第6条第3項、第5項及び において準用する場合を含む。)、 第34条第2項 《2 高さ31メートルをこえる建築物政令で…》 定めるものを除く。には、非常用の昇降機を設けなければならない。第35条 《特殊建築物等の避難及び消火に関する技術的…》 基準 別表第一い欄一項から四項までに掲げる用途に供する特殊建築物、階数が三以上である建築物、政令で定める窓その他の開口部を有しない居室を有する建築物又は延べ面積同一敷地内に二以上の建築物がある場合に の三、 第37条 《建築材料の品質 建築物の基礎、主要構造…》 部その他安全上、防火上又は衛生上重要である政令で定める部分に使用する木材、鋼材、コンクリートその他の建築材料として国土交通大臣が定めるもの以下この条において「指定建築材料」という。は、次の各号のいずれ 第88条第1項 《煙突、広告塔、高架水槽、擁壁その他これら…》 に類する工作物で政令で指定するもの及び昇降機、ウォーターシュート、飛行塔その他これらに類する工作物で政令で指定するもの以下この項において「昇降機等」という。については、第3条、第6条第3項、第5項及び において準用する場合を含む。)、 第61条 《防火地域及び準防火地域内の建築物 防火…》 地域又は準防火地域内にある建築物は、その外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に防火戸その他の政令で定める防火設備を設け、かつ、壁、柱、床その他の建築物の部分及び当該防火設備を通常の火災による周囲への延第62条 《屋根 防火地域又は準防火地域内の建築物…》 の屋根の構造は、市街地における火災を想定した火の粉による建築物の火災の発生を防止するために屋根に必要とされる性能に関して建築物の構造及び用途の区分に応じて政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交第64条 《看板等の防火措置 防火地域内にある看板…》 、広告塔、装飾塔その他これらに類する工作物で、建築物の屋上に設けるもの又は高さ3メートルを超えるものは、その主要な部分を不燃材料で造り、又は覆わなければならない。第67条第1項 《特定防災街区整備地区内にある建築物は、耐…》 火建築物等又は準耐火建築物等としなければならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物については、この限りでない。 1 延べ面積が五十平方メートル以内の平家建ての附属建築物で、外壁及び軒裏が防 又は 第88条第1項 《煙突、広告塔、高架水槽、擁壁その他これら…》 に類する工作物で政令で指定するもの及び昇降機、ウォーターシュート、飛行塔その他これらに類する工作物で政令で指定するもの以下この項において「昇降機等」という。については、第3条、第6条第3項、第5項及び において準用する 第20条 《構造耐力 建築物は、自重、積載荷重、積…》 雪荷重、風圧、土圧及び水圧並びに地震その他の震動及び衝撃に対して安全な構造のものとして、次の各号に掲げる建築物の区分に応じ、当該各号に定める基準に適合するものでなければならない。 1 高さが60メート の規定に違反した場合における当該 建築物 、工作物又は 建築設備 設計 者(設計図書に記載された認定 建築 材料等の全部又は一部として当該認定建築材料等の全部又は一部と異なる建築材料又は建築物の部分を引き渡した場合においては当該建築材料又は建築物の部分を引き渡した者、設計図書を用いないで工事を施工し、又は設計図書に従わないで工事を施工した場合(設計図書に記載された認定建築材料等と異なる建築材料又は建築物の部分を引き渡された場合において、当該建築材料又は建築物の部分を使用して工事を施工した場合を除く。)においては当該建築物、工作物又は建築設備の 工事施工者

9号 第36条(消火設備、避雷設備及び給水、排水その他の配管設備の設置及び構造並びに煙突及び昇降機の構造に係る部分に限り、 第88条第1項 《煙突、広告塔、高架水槽、擁壁その他これら…》 に類する工作物で政令で指定するもの及び昇降機、ウォーターシュート、飛行塔その他これらに類する工作物で政令で指定するもの以下この項において「昇降機等」という。については、第3条、第6条第3項、第5項及び において準用する場合を含む。)の規定に基づく政令の規定に違反した場合における当該 建築物 、工作物又は 建築設備 設計 者(設計図書に記載された認定 建築 材料等の全部又は一部として当該認定建築材料等の全部又は一部と異なる建築材料又は建築物の部分を引き渡した場合においては当該建築材料又は建築物の部分を引き渡した者、設計図書を用いないで工事を施工し、又は設計図書に従わないで工事を施工した場合(設計図書に記載された認定建築材料等と異なる建築材料又は建築物の部分を引き渡された場合において、当該建築材料又は建築物の部分を使用して工事を施工した場合を除く。)においては当該建築物、工作物又は建築設備の 工事施工者

10号 第77条の8第1項 《指定建築基準適合判定資格者検定機関の役員…》 及び職員建築基準適合判定資格者検定委員を含む。第3項において同じ。並びにこれらの職にあつた者は、建築基準適合判定資格者検定事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 第77条の17の2第2項 《2 第77条の三、第77条の四及び第77…》 条の5第1項の規定は第5条の5第1項の規定による指定に、第77条の5第2項及び第3項並びに第77条の6から第77条の十六までの規定は指定構造計算適合判定資格者検定機関に、前条の規定は指定構造計算適合判 において準用する場合を含む。)の規定に違反して、その職務に関して知り得た秘密を漏らした者

11号 第77条の8第2項 《2 前項に定めるもののほか、建築基準適合…》 判定資格者検定委員は、建築基準適合判定資格者検定の問題の作成及び採点に当たつて、厳正を保持し不正な行為のないようにしなければならない。 第77条の17の2第2項 《2 第77条の三、第77条の四及び第77…》 条の5第1項の規定は第5条の5第1項の規定による指定に、第77条の5第2項及び第3項並びに第77条の6から第77条の十六までの規定は指定構造計算適合判定資格者検定機関に、前条の規定は指定構造計算適合判 において準用する場合を含む。)の規定に違反して、事前に 建築 基準適合判定資格者検定若しくは構造計算適合判定資格者検定の問題を漏らし、又は不正の採点をした者

12号 第77条の25第1項 《指定確認検査機関その者が法人である場合に…》 あつては、その役員。次項において同じ。及びその職員確認検査員又は副確認検査員を含む。同項において同じ。並びにこれらの者であつた者は、確認検査の業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。第77条の35の10第1項 《指定構造計算適合性判定機関その者が法人で…》 ある場合にあつては、その役員。次項において同じ。及びその職員構造計算適合性判定員を含む。次項において同じ。並びにこれらの者であつた者は、構造計算適合性判定の業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用し 又は 第77条の43第1項 《指定認定機関その者が法人である場合にあつ…》 ては、その役員。次項において同じ。及びその職員認定員を含む。次項において同じ。並びにこれらの者であつた者は、認定等の業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。 第77条の56第2項 《2 第77条の36第2項の規定は前項の申…》 請に、第77条の三十七、第77条の三十八、第77条の39第1項及び第77条の41の規定は第68条の25第3項の規定による指定に、第77条の39第2項及び第3項、第77条の四十、第77条の42から第77 において準用する場合を含む。)の規定に違反して、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用した者

13号 第77条の35第2項 《2 国土交通大臣等は、その指定に係る指定…》 確認検査機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて確認検査の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第6条の2第4項若しくは第5項これらの規定を第8 の規定による 確認検査 の業務の停止の命令に違反した者

14号 第77条の62第2項 《2 国土交通大臣は、建築基準適合判定資格…》 者が次の各号のいずれかに該当するときは、1年以内の期間を定めて確認検査の業務を行うことを禁止し、又はその登録を消除することができる。 1 前条第3号に係る部分に限る。次号において同じ。の規定による届出 第77条の66第2項 《2 第77条の58第2項、第77条の五十…》 九、第77条の59の二、第77条の62第1項及び第3項同条第1項に係る部分に限る。並びに第77条の63から前条までの規定は前項の登録に、第77条の六十、第77条の六十一並びに第77条の62第2項及び において準用する場合を含む。)の規定による禁止に違反して、 確認検査 又は構造計算適合性判定の業務を行つた者

15号 第87条第3項 《3 第3条第2項の規定により第27条、第…》 28条第1項若しくは第3項、第29条、第30条、第35条から第35条の三まで、第36条中第28条第1項若しくは第35条に関する部分、第48条第1項から第14項まで若しくは第51条の規定又は第39条第2 において準用する 第28条第3項 《3 別表第一い欄一項に掲げる用途に供する…》 特殊建築物の居室又は建築物の調理室、浴室その他の室でかまど、こんろその他火を使用する設備若しくは器具を設けたもの政令で定めるものを除く。には、政令で定める技術的基準に従つて、換気設備を設けなければなら 又は 第35条の3 《無窓の居室等の主要構造部 政令で定める…》 窓その他の開口部を有しない居室は、その居室を区画する主要構造部を耐火構造とし、又は不燃材料で造らなければならない。 ただし、別表第一い欄一項に掲げる用途に供するものについては、この限りでない。 の規定に違反した場合における当該 建築物 の所有者、管理者又は占有者

16号 第87条第3項 《3 第3条第2項の規定により第27条、第…》 28条第1項若しくは第3項、第29条、第30条、第35条から第35条の三まで、第36条中第28条第1項若しくは第35条に関する部分、第48条第1項から第14項まで若しくは第51条の規定又は第39条第2 において準用する 第36条 《この章の規定を実施し、又は補足するため必…》 要な技術的基準 居室の採光面積、天井及び床の高さ、床の防湿方法、階段の構造、便所、防火壁、防火床、防火区画、消火設備、避雷設備及び給水、排水その他の配管設備の設置及び構造並びに浄化槽、煙突及び昇降機消火設備の設置及び構造に関して、 第35条 《特殊建築物等の避難及び消火に関する技術的…》 基準 別表第一い欄一項から四項までに掲げる用途に供する特殊建築物、階数が三以上である建築物、政令で定める窓その他の開口部を有しない居室を有する建築物又は延べ面積同一敷地内に二以上の建築物がある場合に の規定を実施し、又は補足するために安全上及び防火上必要な技術的基準に係る部分に限る。)の規定に基づく政令の規定に違反した場合における当該 建築物 の所有者、管理者又は占有者

2項 前項第8号又は第9号に規定する違反があつた場合において、その違反が 建築 主、工作物の築造主又は 建築設備 の設置者の故意によるものであるときは、当該 設計 又は 工事施工者 を罰するほか、当該建築主、工作物の築造主又は建築設備の設置者に対して同項の刑を科する。

100条

1項 第77条の15第2項 《2 国土交通大臣は、指定建築基準適合判定…》 資格者検定機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて建築基準適合判定資格者検定事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第77条の5第2項、第77条の 第77条の17の2第2項 《2 第77条の三、第77条の四及び第77…》 条の5第1項の規定は第5条の5第1項の規定による指定に、第77条の5第2項及び第3項並びに第77条の6から第77条の十六までの規定は指定構造計算適合判定資格者検定機関に、前条の規定は指定構造計算適合判 において準用する場合を含む。)、 第77条の35の19第2項 《2 国土交通大臣等は、その指定に係る指定…》 構造計算適合性判定機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて構造計算適合性判定の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第18条の2第4項の規定によ 又は 第77条の51第2項 《2 国土交通大臣は、指定認定機関が次の各…》 号の1に該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて認定等の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第77条の39第2項、第77条の40第1項、第77条の42第1項から第3項ま 第77条の56第2項 《2 第77条の36第2項の規定は前項の申…》 請に、第77条の三十七、第77条の三十八、第77条の39第1項及び第77条の41の規定は第68条の25第3項の規定による指定に、第77条の39第2項及び第3項、第77条の四十、第77条の42から第77 において準用する場合を含む。)の規定による 建築 基準適合判定資格者検定事務、 構造計算適合判定資格者検定事務 又は構造計算適合性判定、 認定等 若しくは 性能評価 の業務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした 指定建築基準適合判定資格者検定機関 若しくは 指定構造計算適合判定資格者検定機関 の役員若しくは職員(建築基準適合判定資格者検定委員及び構造計算適合判定資格者検定委員を含む。又は 指定 構造計算適合性判定機関、指定認定機関若しくは指定性能評価機関(いずれもその者が法人である場合にあつては、その役員)若しくはその職員(構造計算適合性判定員、認定員及び評価員を含む。)( 第104条 《 次の各号のいずれかに該当するときは、そ…》 の違反行為をした指定建築基準適合判定資格者検定機関等の役員等は、510,000円以下の罰金に処する。 1 第77条の13第1項第77条の17の2第2項において準用する場合を含む。、第77条の35の17 において「指定建築基準適合判定資格者検定機関等の役員等」という。)は、1年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。

101条

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、1,010,000円以下の罰金に処する。

1号 第5条の6第1項から第3項まで又は第5項の規定に違反した場合における当該 建築物 工事施工者

2号 第12条第1項 《第6条第1項第1号に掲げる建築物で安全上…》 、防火上又は衛生上特に重要であるものとして政令で定めるもの国、都道府県及び建築主事を置く市町村が所有し、又は管理する建築物以下この項及び第3項において「国等の建築物」という。を除く。及び当該政令で定め 若しくは第3項(これらの規定を 第88条第1項 《煙突、広告塔、高架水槽、擁壁その他これら…》 に類する工作物で政令で指定するもの及び昇降機、ウォーターシュート、飛行塔その他これらに類する工作物で政令で指定するもの以下この項において「昇降機等」という。については、第3条、第6条第3項、第5項及び 又は第3項において準用する場合を含む。又は第5項(第2号に係る部分に限り、 第88条第1項 《煙突、広告塔、高架水槽、擁壁その他これら…》 に類する工作物で政令で指定するもの及び昇降機、ウォーターシュート、飛行塔その他これらに類する工作物で政令で指定するもの以下この項において「昇降機等」という。については、第3条、第6条第3項、第5項及び から第3項までにおいて準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

3号 第19条、 第28条第1項 《住宅、学校、病院、診療所、寄宿舎、下宿そ…》 の他これらに類する建築物で政令で定めるものの居室居住のための居室、学校の教室、病院の病室その他これらに類するものとして政令で定めるものに限る。には、採光のための窓その他の開口部を設け、その採光に有効な 若しくは第2項、 第31条 《便所 下水道法1958年法律第79号第…》 2条第8号に規定する処理区域内においては、便所は、水洗便所汚水管が下水道法第2条第3号に規定する公共下水道に連結されたものに限る。以外の便所としてはならない。 2 便所から排出する汚物を下水道法第2条第43条第1項 《建築物の敷地は、道路次に掲げるものを除く…》 。第44条第1項を除き、以下同じ。に2メートル以上接しなければならない。 1 自動車のみの交通の用に供する道路 2 地区計画の区域地区整備計画が定められている区域のうち都市計画法第12条の11の規定に第44条第1項 《建築物又は敷地を造成するための擁壁は、道…》 路内に、又は道路に突き出して建築し、又は築造してはならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物については、この限りでない。 1 地盤面下に設ける建築物 2 公衆便所、巡査派出所その他これらに第47条 《壁面線による建築制限 建築物の壁若しく…》 はこれに代る柱又は高さ2メートルをこえる門若しくはへいは、壁面線を越えて建築してはならない。 ただし、地盤面下の部分又は特定行政庁が建築審査会の同意を得て許可した歩廊の柱その他これに類するものについて第52条第1項 《建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合以…》 下「容積率」という。は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める数値以下でなければならない。 ただし、当該建築物が第5号に掲げる建築物である場合において、第3項の規定により建築物の延べ面積の算定に 、第2項若しくは第7項、 第53条第1項 《建築物の建築面積同一敷地内に二以上の建築…》 物がある場合においては、その建築面積の合計の敷地面積に対する割合以下「建蔽率」という。は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める数値を超えてはならない。 1 第1種低層住居専用地域、第2種低層住 若しくは第2項、 第53条の2第1項 《建築物の敷地面積は、用途地域に関する都市…》 計画において建築物の敷地面積の最低限度が定められたときは、当該最低限度以上でなければならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物の敷地については、この限りでない。 1 前条第6項第1号に掲げ 第57条の5第3項 《3 高層住居誘導地区に関する都市計画にお…》 いて建築物の敷地面積の最低限度が定められた場合については、第53条の二第2項を除く。の規定を準用する。 この場合において、同条第1項中「用途地域」とあるのは、「高層住居誘導地区」と読み替えるものとする において準用する場合を含む。)、 第54条第1項 《第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専…》 用地域又は田園住居地域内においては、建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離以下この条及び第86条の6第1項において「外壁の後退距離」という。は、当該地域に関する都市計画において外壁第55条第1項 《第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専…》 用地域又は田園住居地域内においては、建築物の高さは、10メートル又は12メートルのうち当該地域に関する都市計画において定められた建築物の高さの限度を超えてはならない。第56条第1項 《建築物の各部分の高さは、次に掲げるもの以…》 下としなければならない。 1 別表第三い欄及びろ欄に掲げる地域、地区又は区域及び容積率の限度の区分に応じ、前面道路の反対側の境界線からの水平距離が同表は欄に掲げる距離以下の範囲内においては、当該部分か第56条の2第1項 《別表第四い欄の各項に掲げる地域又は区域の…》 全部又は一部で地方公共団体の条例で指定する区域以下この条において「対象区域」という。内にある同表ろ欄の当該各項4の項にあつては、同項イ又はロのうちから地方公共団体がその地方の気候及び風土、当該区域の土第57条の4第1項 《特例容積率適用地区内においては、建築物の…》 高さは、特例容積率適用地区に関する都市計画において建築物の高さの最高限度が定められたときは、当該最高限度以下でなければならない。 ただし、特定行政庁が用途上又は構造上やむを得ないと認めて許可したものに第57条の5第1項 《高層住居誘導地区内においては、建築物の建…》 蔽率は、高層住居誘導地区に関する都市計画において建築物の建蔽率の最高限度が定められたときは、当該最高限度以下でなければならない。第59条第1項 《高度利用地区内においては、建築物の容積率…》 及び建蔽率並びに建築物の建築面積同一敷地内に二以上の建築物がある場合においては、それぞれの建築面積は、高度利用地区に関する都市計画において定められた内容に適合するものでなければならない。 ただし、次の 若しくは第2項、 第60条第1項 《特定街区内においては、建築物の容積率及び…》 高さは、特定街区に関する都市計画において定められた限度以下でなければならない。 若しくは第2項、 第60条の2第1項 《都市再生特別地区内においては、建築物の容…》 積率及び建蔽率、建築物の建築面積同一敷地内に二以上の建築物がある場合においては、それぞれの建築面積並びに建築物の高さは、都市再生特別地区に関する都市計画において定められた内容に適合するものでなければな 若しくは第2項、 第60条の2の2第1項 《居住環境向上用途誘導地区内においては、建…》 築物の建蔽率は、居住環境向上用途誘導地区に関する都市計画において建築物の建蔽率の最高限度が定められたときは、当該最高限度以下でなければならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物については、 から第3項まで、 第60条の3第1項 《特定用途誘導地区内においては、建築物の容…》 積率及び建築物の建築面積同一敷地内に二以上の建築物がある場合においては、それぞれの建築面積は、特定用途誘導地区に関する都市計画において建築物の容積率の最低限度及び建築物の建築面積の最低限度が定められた 若しくは第2項、 第67条第3項 《3 特定防災街区整備地区内においては、建…》 築物の敷地面積は、特定防災街区整備地区に関する都市計画において定められた建築物の敷地面積の最低限度以上でなければならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物の敷地については、この限りでない。 若しくは第5項から第7項まで又は 第68条第1項 《景観地区内においては、建築物の高さは、景…》 観地区に関する都市計画において建築物の高さの最高限度又は最低限度が定められたときは、当該最高限度以下又は当該最低限度以上でなければならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物については、この から第3項までの規定に違反した場合における当該 建築物 又は 建築設備 設計 者(設計図書に記載された認定 建築 材料等の全部又は一部として当該認定建築材料等の全部又は一部と異なる建築材料又は建築物の部分を引き渡した場合においては当該建築材料又は建築物の部分を引き渡した者、設計図書を用いないで工事を施工し、又は設計図書に従わないで工事を施工した場合(設計図書に記載された認定建築材料等と異なる建築材料又は建築物の部分を引き渡された場合において、当該建築材料又は建築物の部分を使用して工事を施工した場合を除く。)においては当該建築物又は建築設備の 工事施工者

4号 第36条( 居室 の採光面積、天井及び床の高さ、床の防湿方法、階段の構造、便所の設置及び構造並びに浄化槽の構造に係る部分に限る。)の規定に基づく政令の規定に違反した場合における当該 建築物 又は 建築設備 設計 者(設計図書に記載された認定 建築 材料等の全部又は一部として当該認定建築材料等の全部又は一部と異なる建築材料又は建築物の部分を引き渡した場合においては当該建築材料又は建築物の部分を引き渡した者、設計図書を用いないで工事を施工し、又は設計図書に従わないで工事を施工した場合(設計図書に記載された認定建築材料等と異なる建築材料又は建築物の部分を引き渡された場合において、当該建築材料又は建築物の部分を使用して工事を施工した場合を除く。)においては当該建築物又は建築設備の 工事施工者

5号 第48条第1項 《第1種低層住居専用地域内においては、別表…》 第二い項に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。 ただし、特定行政庁が第1種低層住居専用地域における良好な住居の環境を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合にお から第14項まで又は 第51条 《卸売市場等の用途に供する特殊建築物の位置…》 都市計画区域内においては、卸売市場、火葬場又はと畜場、汚物処理場、ごみ焼却場その他政令で定める処理施設の用途に供する建築物は、都市計画においてその敷地の位置が決定しているものでなければ、新築し、又これらの規定を 第88条第2項 《2 製造施設、貯蔵施設、遊戯施設等の工作…》 物で政令で指定するものについては、第3条、第6条第3項、第5項及び第6項を除くものとし、第1項及び第4項は、第1項第1号又は第2号の建築物に係る部分に限る。、第6条の二第3項を除く。、第7条、第7条の において準用する場合を含む。)の規定に違反した場合における当該 建築物 又は工作物の 建築 又は築造主

6号 第58条第1項の規定による制限に違反した場合における当該 建築物 設計 者(設計図書を用いないで工事を施工し、又は設計図書に従わないで工事を施工した場合においては、当該建築物の 工事施工者

7号 第68条の18第2項 《2 認証型式部材等製造者は、国土交通省令…》 で定めるところにより、製造をする当該認証に係る型式部材等について検査を行い、その検査記録を作成し、これを保存しなければならない。 第88条第1項 《煙突、広告塔、高架水槽、擁壁その他これら…》 に類する工作物で政令で指定するもの及び昇降機、ウォーターシュート、飛行塔その他これらに類する工作物で政令で指定するもの以下この項において「昇降機等」という。については、第3条、第6条第3項、第5項及び において準用する場合を含む。)の規定に違反して、検査を行わず、検査記録を作成せず、虚偽の検査記録を作成し、又は検査記録を保存しなかつた者

8号 第85条第3項 《3 前2項の応急仮設建築物を建築した者は…》 、その建築工事を完了した後3月を超えて当該建築物を存続させようとする場合においては、その超えることとなる日前に、特定行政庁の許可を受けなければならない。 ただし、当該許可の申請をした場合において、その の規定に違反した場合における当該 建築物 建築

9号 第85条第4項 《4 特定行政庁は、前項の許可の申請があつ…》 た場合において、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるときは、2年以内の期間を限つて、その許可をすることができる。 又は第5項の規定により 特定行政庁 が定めた期間を超えて応急仮設 建築物 を存続させた場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者

10号 第85条第6項 《6 特定行政庁は、仮設興行場、博覧会建築…》 物、仮設店舗その他これらに類する仮設建築物次項及び第101条第1項第10号において「仮設興行場等」という。について安全上、防火上及び衛生上支障がないと認める場合においては、1年以内の期間建築物の工事を 又は第7項の規定により 特定行政庁 が定めた期間を超えて 仮設興行場等 を存続させた場合における当該 建築物 の所有者、管理者又は占有者

11号 第84条第1項 《特定行政庁は、市街地に災害のあつた場合に…》 おいて都市計画又は土地区画整理法による土地区画整理事業のため必要があると認めるときは、区域を指定し、災害が発生した日から1月以内の期間を限り、その区域内における建築物の建築を制限し、又は禁止することが の規定による制限又は禁止に違反した場合における当該 建築物 建築

12号 第87条第2項 《2 建築物次項の建築物を除く。の用途を変…》 更する場合においては、第48条第1項から第14項まで、第51条、第60条の2第3項及び第68条の3第7項の規定並びに第39条第2項、第40条、第43条第3項、第43条の二、第49条から第50条まで、第 又は第3項において準用する 第28条第1項 《住宅、学校、病院、診療所、寄宿舎、下宿そ…》 の他これらに類する建築物で政令で定めるものの居室居住のための居室、学校の教室、病院の病室その他これらに類するものとして政令で定めるものに限る。には、採光のための窓その他の開口部を設け、その採光に有効な第48条第1項 《第1種低層住居専用地域内においては、別表…》 第二い項に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。 ただし、特定行政庁が第1種低層住居専用地域における良好な住居の環境を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合にお から第14項まで又は 第51条 《卸売市場等の用途に供する特殊建築物の位置…》 都市計画区域内においては、卸売市場、火葬場又はと畜場、汚物処理場、ごみ焼却場その他政令で定める処理施設の用途に供する建築物は、都市計画においてその敷地の位置が決定しているものでなければ、新築し、又 の規定に違反した場合における当該 建築物 の所有者、管理者又は占有者

13号 第88条第2項 《2 製造施設、貯蔵施設、遊戯施設等の工作…》 物で政令で指定するものについては、第3条、第6条第3項、第5項及び第6項を除くものとし、第1項及び第4項は、第1項第1号又は第2号の建築物に係る部分に限る。、第6条の二第3項を除く。、第7条、第7条の において準用する 第87条第2項 《2 建築物次項の建築物を除く。の用途を変…》 更する場合においては、第48条第1項から第14項まで、第51条、第60条の2第3項及び第68条の3第7項の規定並びに第39条第2項、第40条、第43条第3項、第43条の二、第49条から第50条まで、第 又は第3項において準用する 第48条第1項 《第1種低層住居専用地域内においては、別表…》 第二い項に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。 ただし、特定行政庁が第1種低層住居専用地域における良好な住居の環境を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合にお から第14項まで又は 第51条 《卸売市場等の用途に供する特殊建築物の位置…》 都市計画区域内においては、卸売市場、火葬場又はと畜場、汚物処理場、ごみ焼却場その他政令で定める処理施設の用途に供する建築物は、都市計画においてその敷地の位置が決定しているものでなければ、新築し、又 の規定に違反した場合における当該工作物の所有者、管理者又は占有者

14号 第87条第3項 《3 第3条第2項の規定により第27条、第…》 28条第1項若しくは第3項、第29条、第30条、第35条から第35条の三まで、第36条中第28条第1項若しくは第35条に関する部分、第48条第1項から第14項まで若しくは第51条の規定又は第39条第2 において準用する 第36条 《この章の規定を実施し、又は補足するため必…》 要な技術的基準 居室の採光面積、天井及び床の高さ、床の防湿方法、階段の構造、便所、防火壁、防火床、防火区画、消火設備、避雷設備及び給水、排水その他の配管設備の設置及び構造並びに浄化槽、煙突及び昇降機 居室 の採光面積及び階段の構造に関して、 第28条第1項 《住宅、学校、病院、診療所、寄宿舎、下宿そ…》 の他これらに類する建築物で政令で定めるものの居室居住のための居室、学校の教室、病院の病室その他これらに類するものとして政令で定めるものに限る。には、採光のための窓その他の開口部を設け、その採光に有効な 又は 第35条 《特殊建築物等の避難及び消火に関する技術的…》 基準 別表第一い欄一項から四項までに掲げる用途に供する特殊建築物、階数が三以上である建築物、政令で定める窓その他の開口部を有しない居室を有する建築物又は延べ面積同一敷地内に二以上の建築物がある場合に の規定を実施し、又は補足するために安全上、防火上及び衛生上必要な技術的基準に係る部分に限る。)の規定に基づく政令の規定に違反した場合における当該 建築物 の所有者、管理者又は占有者

15号 第87条の3第3項 《3 建築物の用途を変更して第1項の災害救…》 助用建築物又は前項の公益的建築物とした者は、その用途の変更を完了した後3月を超えて当該建築物を引き続き災害救助用建築物又は公益的建築物として使用しようとする場合においては、その超えることとなる日前に、 の規定に違反した場合における当該 建築物 の所有者、管理者又は占有者

16号 第87条の3第4項 《4 特定行政庁は、前項の許可の申請があつ…》 た場合において、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるときは、2年以内の期間を限つて、その許可をすることができる。 又は第5項の規定により 特定行政庁 が定めた期間を超えて当該 建築物 を災害救助用建築物又は公益的建築物として使用した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者

17号 第87条の3第6項 《6 特定行政庁は、建築物の用途を変更して…》 興行場等興行場、博覧会建築物、店舗その他これらに類する建築物をいう。以下同じ。とする場合における当該興行場等について安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるときは、1年以内の期間建築物の用途を変更し 又は第7項の規定により 特定行政庁 が定めた期間を超えて当該 建築物 を興行場等として使用した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者

18号 第90条第1項 《建築物の建築、修繕、模様替又は除却のため…》 の工事の施工者は、当該工事の施工に伴う地盤の崩落、建築物又は工事用の工作物の倒壊等による危害を防止するために必要な措置を講じなければならない。 第87条 《用途の変更に対するこの法律の準用 建築…》 物の用途を変更して第6条第1項第1号の特殊建築物のいずれかとする場合当該用途の変更が政令で指定する類似の用途相互間におけるものである場合を除く。においては、同条第3項、第5項及び第6項を除く。、第6条 の四又は 第88条第1項 《煙突、広告塔、高架水槽、擁壁その他これら…》 に類する工作物で政令で指定するもの及び昇降機、ウォーターシュート、飛行塔その他これらに類する工作物で政令で指定するもの以下この項において「昇降機等」という。については、第3条、第6条第3項、第5項及び において準用する場合を含む。)の規定に違反した者

2項 前項第3号、第4号又は第6号に規定する違反があつた場合において、その違反が 建築 又は 建築設備 の設置者の故意によるものであるときは、当該 設計 又は 工事施工者 を罰するほか、当該建築主又は建築設備の設置者に対して同項の刑を科する。

102条

1項 第12条第5項 《5 特定行政庁、建築主事等又は建築監視員…》 は、次に掲げる者に対して、建築物の敷地、構造、建築設備若しくは用途、建築材料若しくは建築設備その他の建築物の部分以下「建築材料等」という。の受取若しくは引渡しの状況、建築物に関する工事の計画若しくは施第3号に係る部分に限る。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたときは、その違反行為をした 指定 構造計算適合性判定機関(その者が法人である場合にあつては、その役員又はその職員(構造計算適合性判定員を含む。)は、1,010,000円以下の罰金に処する。

103条

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、510,000円以下の罰金に処する。

1号 第6条の2第5項 《5 第1項の規定による指定を受けた者は、…》 同項の確認済証又は前項の通知書の交付をしたときは、国土交通省令で定める期間内に、国土交通省令で定めるところにより、確認審査報告書を作成し、当該確認済証又は当該通知書の交付に係る建築物の計画に関する国土 第87条第1項 《建築物の用途を変更して第6条第1項第1号…》 の特殊建築物のいずれかとする場合当該用途の変更が政令で指定する類似の用途相互間におけるものである場合を除く。においては、同条第3項、第5項及び第6項を除く。、第6条の二第3項を除く。、第6条の四第1項第87条 《用途の変更に対するこの法律の準用 建築…》 物の用途を変更して第6条第1項第1号の特殊建築物のいずれかとする場合当該用途の変更が政令で指定する類似の用途相互間におけるものである場合を除く。においては、同条第3項、第5項及び第6項を除く。、第6条 の四又は 第88条第1項 《煙突、広告塔、高架水槽、擁壁その他これら…》 に類する工作物で政令で指定するもの及び昇降機、ウォーターシュート、飛行塔その他これらに類する工作物で政令で指定するもの以下この項において「昇降機等」という。については、第3条、第6条第3項、第5項及び 若しくは第2項において準用する場合を含む。)、 第7条の2第6項 《6 第1項の規定による指定を受けた者は、…》 同項の検査をしたときは、国土交通省令で定める期間内に、国土交通省令で定めるところにより、完了検査報告書を作成し、同項の検査をした建築物及びその敷地に関する国土交通省令で定める書類を添えて、これを特定行 第87条 《用途の変更に対するこの法律の準用 建築…》 物の用途を変更して第6条第1項第1号の特殊建築物のいずれかとする場合当該用途の変更が政令で指定する類似の用途相互間におけるものである場合を除く。においては、同条第3項、第5項及び第6項を除く。、第6条 の四又は 第88条第1項 《煙突、広告塔、高架水槽、擁壁その他これら…》 に類する工作物で政令で指定するもの及び昇降機、ウォーターシュート、飛行塔その他これらに類する工作物で政令で指定するもの以下この項において「昇降機等」という。については、第3条、第6条第3項、第5項及び 若しくは第2項において準用する場合を含む。)、 第7条の4第6項 《6 第7条の2第1項の規定による指定を受…》 けた者は、第1項の検査をしたときは、国土交通省令で定める期間内に、国土交通省令で定めるところにより、中間検査報告書を作成し、同項の検査をした工事中の建築物等に関する国土交通省令で定める書類を添えて、こ 第87条 《用途の変更に対するこの法律の準用 建築…》 物の用途を変更して第6条第1項第1号の特殊建築物のいずれかとする場合当該用途の変更が政令で指定する類似の用途相互間におけるものである場合を除く。においては、同条第3項、第5項及び第6項を除く。、第6条 の四又は 第88条第1項 《煙突、広告塔、高架水槽、擁壁その他これら…》 に類する工作物で政令で指定するもの及び昇降機、ウォーターシュート、飛行塔その他これらに類する工作物で政令で指定するもの以下この項において「昇降機等」という。については、第3条、第6条第3項、第5項及び において準用する場合を含む。)、 第7条の6第3項 《3 第7条の2第1項の規定による指定を受…》 けた者は、第1項第2号の規定による認定をしたときは、国土交通省令で定める期間内に、国土交通省令で定めるところにより、仮使用認定報告書を作成し、同号の規定による認定をした建築物に関する国土交通省令で定め 第87条 《用途の変更に対するこの法律の準用 建築…》 物の用途を変更して第6条第1項第1号の特殊建築物のいずれかとする場合当該用途の変更が政令で指定する類似の用途相互間におけるものである場合を除く。においては、同条第3項、第5項及び第6項を除く。、第6条 の四又は 第88条第1項 《煙突、広告塔、高架水槽、擁壁その他これら…》 に類する工作物で政令で指定するもの及び昇降機、ウォーターシュート、飛行塔その他これらに類する工作物で政令で指定するもの以下この項において「昇降機等」という。については、第3条、第6条第3項、第5項及び 若しくは第2項において準用する場合を含む。)、 第18条第18項 《18 第6条の2第1項の規定による指定を…》 受けた者は、第4項の確認済証又は第16項の通知書の交付をしたときは、国土交通省令で定める期間内に、国土交通省令で定めるところにより、審査報告書を作成し、当該確認済証又は当該通知書の交付に係る建築物の計 第87条第1項 《建築物の用途を変更して第6条第1項第1号…》 の特殊建築物のいずれかとする場合当該用途の変更が政令で指定する類似の用途相互間におけるものである場合を除く。においては、同条第3項、第5項及び第6項を除く。、第6条の二第3項を除く。、第6条の四第1項第87条 《用途の変更に対するこの法律の準用 建築…》 物の用途を変更して第6条第1項第1号の特殊建築物のいずれかとする場合当該用途の変更が政令で指定する類似の用途相互間におけるものである場合を除く。においては、同条第3項、第5項及び第6項を除く。、第6条 の四又は 第88条第1項 《煙突、広告塔、高架水槽、擁壁その他これら…》 に類する工作物で政令で指定するもの及び昇降機、ウォーターシュート、飛行塔その他これらに類する工作物で政令で指定するもの以下この項において「昇降機等」という。については、第3条、第6条第3項、第5項及び 若しくは第2項において準用する場合を含む。)、 第18条第27項 《27 第7条の2第1項の規定による指定を…》 受けた者は、第23項の検査をしたときは、国土交通省令で定める期間内に、国土交通省令で定めるところにより、完了検査報告書を作成し、同項の検査をした建築物及びその敷地に関する国土交通省令で定める書類を添え 第87条 《用途の変更に対するこの法律の準用 建築…》 物の用途を変更して第6条第1項第1号の特殊建築物のいずれかとする場合当該用途の変更が政令で指定する類似の用途相互間におけるものである場合を除く。においては、同条第3項、第5項及び第6項を除く。、第6条 の四又は 第88条第1項 《煙突、広告塔、高架水槽、擁壁その他これら…》 に類する工作物で政令で指定するもの及び昇降機、ウォーターシュート、飛行塔その他これらに類する工作物で政令で指定するもの以下この項において「昇降機等」という。については、第3条、第6条第3項、第5項及び 若しくは第2項において準用する場合を含む。)、 第18条第36項 《36 第7条の2第1項の規定による指定を…》 受けた者は、第32項の検査をしたときは、国土交通省令で定める期間内に、国土交通省令で定めるところにより、中間検査報告書を作成し、同項の検査をした工事中の建築物等に関する国土交通省令で定める書類を添えて 第87条 《用途の変更に対するこの法律の準用 建築…》 物の用途を変更して第6条第1項第1号の特殊建築物のいずれかとする場合当該用途の変更が政令で指定する類似の用途相互間におけるものである場合を除く。においては、同条第3項、第5項及び第6項を除く。、第6条 の四又は 第88条第1項 《煙突、広告塔、高架水槽、擁壁その他これら…》 に類する工作物で政令で指定するもの及び昇降機、ウォーターシュート、飛行塔その他これらに類する工作物で政令で指定するもの以下この項において「昇降機等」という。については、第3条、第6条第3項、第5項及び において準用する場合を含む。又は 第18条第39項 《39 第7条の2第1項の規定による指定を…》 受けた者は、前項第2号の規定による認定をしたときは、国土交通省令で定める期間内に、国土交通省令で定めるところにより、仮使用認定報告書を作成し、同号の規定による認定をした建築物に関する国土交通省令で定め 第87条 《用途の変更に対するこの法律の準用 建築…》 物の用途を変更して第6条第1項第1号の特殊建築物のいずれかとする場合当該用途の変更が政令で指定する類似の用途相互間におけるものである場合を除く。においては、同条第3項、第5項及び第6項を除く。、第6条 の四又は 第88条第1項 《煙突、広告塔、高架水槽、擁壁その他これら…》 に類する工作物で政令で指定するもの及び昇降機、ウォーターシュート、飛行塔その他これらに類する工作物で政令で指定するもの以下この項において「昇降機等」という。については、第3条、第6条第3項、第5項及び 若しくは第2項において準用する場合を含む。)の規定による報告書若しくは添付書類の提出をせず、又は虚偽の報告書若しくは添付書類の提出をした者

2号 第15条第1項 《建築主が建築物を建築しようとする場合又は…》 建築物の除却の工事を施工する者が建築物を除却しようとする場合においては、これらの者は、建築主事等大規模建築物を建築し、又は除却しようとする場合にあつては、建築主事を経由して、その旨を都道府県知事に届け の規定又は 第87条第1項 《建築物の用途を変更して第6条第1項第1号…》 の特殊建築物のいずれかとする場合当該用途の変更が政令で指定する類似の用途相互間におけるものである場合を除く。においては、同条第3項、第5項及び第6項を除く。、第6条の二第3項を除く。、第6条の四第1項 において読み替えて準用する 第7条第1項 《建築主は、第6条第1項の規定による工事を…》 完了したときは、国土交通省令で定めるところにより、建築主事等の検査建築副主事の検査にあつては、大規模建築物以外の建築物に係るものに限る。第7条の3第1項において同じ。を申請しなければならない。 の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

3号 第77条の29第2項 《2 前項に定めるもののほか、指定確認検査…》 機関は、国土交通省令で定めるところにより、確認検査の業務に関する書類で国土交通省令で定めるものを保存しなければならない。 又は 第89条 《工事現場における確認の表示等 第6条第…》 1項の建築、大規模の修繕又は大規模の模様替の工事の施工者は、当該工事現場の見易い場所に、国土交通省令で定める様式によつて、建築主、設計者、工事施工者及び工事の現場管理者の氏名又は名称並びに当該工事に係 第87条 《用途の変更に対するこの法律の準用 建築…》 物の用途を変更して第6条第1項第1号の特殊建築物のいずれかとする場合当該用途の変更が政令で指定する類似の用途相互間におけるものである場合を除く。においては、同条第3項、第5項及び第6項を除く。、第6条 の四又は 第88条第1項 《煙突、広告塔、高架水槽、擁壁その他これら…》 に類する工作物で政令で指定するもの及び昇降機、ウォーターシュート、飛行塔その他これらに類する工作物で政令で指定するもの以下この項において「昇降機等」という。については、第3条、第6条第3項、第5項及び 若しくは第2項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者

4号 第77条の31第1項 《国土交通大臣等は、確認検査の業務の公正か…》 つ適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、その指定に係る指定確認検査機関に対し確認検査の業務に関し必要な報告を求め、又はその職員に、指定確認検査機関の事務所に立ち入り、確認検査の業務の状況若 又は 第86条の8第4項 《4 特定行政庁は、認定建築主に対し、第1…》 項の認定を受けた全体計画前項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの。次項において同じ。に係る工事の状況について報告を求めることができる。 第87条の2第2項 《2 第86条の8第2項から第6項までの規…》 定は、前項の認定について準用する。 において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

5号 第77条の31第1項 《国土交通大臣等は、確認検査の業務の公正か…》 つ適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、その指定に係る指定確認検査機関に対し確認検査の業務に関し必要な報告を求め、又はその職員に、指定確認検査機関の事務所に立ち入り、確認検査の業務の状況若 又は第2項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者

6号 第77条の31第1項 《国土交通大臣等は、確認検査の業務の公正か…》 つ適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、その指定に係る指定確認検査機関に対し確認検査の業務に関し必要な報告を求め、又はその職員に、指定確認検査機関の事務所に立ち入り、確認検査の業務の状況若 又は第2項の規定による質問に対して答弁せず、又は虚偽の答弁をした者

7号 第77条の29第1項 《指定確認検査機関は、国土交通省令で定める…》 ところにより、確認検査の業務に関する事項で国土交通省令で定めるものを記載した帳簿を備え付け、これを保存しなければならない。 の規定に違反して、帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつた者

8号 第77条の34第1項 《指定確認検査機関は、確認検査の業務の全部…》 又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を国土交通大臣等に届け出なければならない。 の規定による届出をしないで 確認検査 の業務の全部を廃止し、又は虚偽の届出をした者

104条

1項 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした 指定建築基準適合判定資格者検定機関 等の役員等は、510,000円以下の罰金に処する。

1号 第77条の13第1項 《国土交通大臣は、建築基準適合判定資格者検…》 定事務の公正かつ適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定建築基準適合判定資格者検定機関に対し建築基準適合判定資格者検定事務に関し必要な報告を求め、又はその職員に、指定建築基準適合判定資格 第77条の17の2第2項 《2 第77条の三、第77条の四及び第77…》 条の5第1項の規定は第5条の5第1項の規定による指定に、第77条の5第2項及び第3項並びに第77条の6から第77条の十六までの規定は指定構造計算適合判定資格者検定機関に、前条の規定は指定構造計算適合判 において準用する場合を含む。)、 第77条の35の17第1項 《国土交通大臣等又は委任都道府県知事は、構…》 造計算適合性判定の業務の公正かつ適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、国土交通大臣等にあつてはその指定に係る指定構造計算適合性判定機関に対し、委任都道府県知事にあつてはその構造計算適合性判 又は 第77条の49第1項 《国土交通大臣は、認定等の業務の公正かつ適…》 確な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定認定機関に対し認定等の業務に関し必要な報告を求め、又はその職員に、指定認定機関の事務所に立ち入り、認定等の業務の状況若しくは設備、帳簿、書類その他の 第77条の56第2項 《2 第77条の36第2項の規定は前項の申…》 請に、第77条の三十七、第77条の三十八、第77条の39第1項及び第77条の41の規定は第68条の25第3項の規定による指定に、第77条の39第2項及び第3項、第77条の四十、第77条の42から第77 において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

2号 第77条 《建築物の借主の地位 建築協定の目的とな…》 つている建築物に関する基準が建築物の借主の権限に係る場合においては、その建築協定については、当該建築物の借主は、土地の所有者等とみなす。 の十一( 第77条の17の2第2項 《2 第77条の三、第77条の四及び第77…》 条の5第1項の規定は第5条の5第1項の規定による指定に、第77条の5第2項及び第3項並びに第77条の6から第77条の十六までの規定は指定構造計算適合判定資格者検定機関に、前条の規定は指定構造計算適合判 において準用する場合を含む。)、 第77条の35の14第1項 《指定構造計算適合性判定機関は、国土交通省…》 令で定めるところにより、構造計算適合性判定の業務に関する事項で国土交通省令で定めるものを記載した帳簿を備え付け、これを保存しなければならない。 又は 第77条の47第1項 《指定認定機関は、国土交通省令で定めるとこ…》 ろにより、認定等の業務に関する事項で国土交通省令で定めるものを記載した帳簿を備え付け、これを保存しなければならない。 第77条の56第2項 《2 第77条の36第2項の規定は前項の申…》 請に、第77条の三十七、第77条の三十八、第77条の39第1項及び第77条の41の規定は第68条の25第3項の規定による指定に、第77条の39第2項及び第3項、第77条の四十、第77条の42から第77 において準用する場合を含む。)の規定に違反して、帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。

3号 第77条の13第1項 《国土交通大臣は、建築基準適合判定資格者検…》 定事務の公正かつ適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定建築基準適合判定資格者検定機関に対し建築基準適合判定資格者検定事務に関し必要な報告を求め、又はその職員に、指定建築基準適合判定資格 第77条の17の2第2項 《2 第77条の三、第77条の四及び第77…》 条の5第1項の規定は第5条の5第1項の規定による指定に、第77条の5第2項及び第3項並びに第77条の6から第77条の十六までの規定は指定構造計算適合判定資格者検定機関に、前条の規定は指定構造計算適合判 において準用する場合を含む。)、 第77条の35の17第1項 《国土交通大臣等又は委任都道府県知事は、構…》 造計算適合性判定の業務の公正かつ適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、国土交通大臣等にあつてはその指定に係る指定構造計算適合性判定機関に対し、委任都道府県知事にあつてはその構造計算適合性判 又は 第77条の49第1項 《国土交通大臣は、認定等の業務の公正かつ適…》 確な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定認定機関に対し認定等の業務に関し必要な報告を求め、又はその職員に、指定認定機関の事務所に立ち入り、認定等の業務の状況若しくは設備、帳簿、書類その他の 第77条の56第2項 《2 第77条の36第2項の規定は前項の申…》 請に、第77条の三十七、第77条の三十八、第77条の39第1項及び第77条の41の規定は第68条の25第3項の規定による指定に、第77条の39第2項及び第3項、第77条の四十、第77条の42から第77 において準用する場合を含む。)の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。

4号 第77条の14第1項 《指定建築基準適合判定資格者検定機関は、国…》 土交通大臣の許可を受けなければ、建築基準適合判定資格者検定事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。 第77条の17の2第2項 《2 第77条の三、第77条の四及び第77…》 条の5第1項の規定は第5条の5第1項の規定による指定に、第77条の5第2項及び第3項並びに第77条の6から第77条の十六までの規定は指定構造計算適合判定資格者検定機関に、前条の規定は指定構造計算適合判 において準用する場合を含む。)、 第77条の35の18第1項 《指定構造計算適合性判定機関は、国土交通大…》 臣等の許可を受けなければ、構造計算適合性判定の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。 又は 第77条の50第1項 《指定認定機関は、国土交通大臣の許可を受け…》 なければ、認定等の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。 第77条の56第2項 《2 第77条の36第2項の規定は前項の申…》 請に、第77条の三十七、第77条の三十八、第77条の39第1項及び第77条の41の規定は第68条の25第3項の規定による指定に、第77条の39第2項及び第3項、第77条の四十、第77条の42から第77 において準用する場合を含む。)の許可を受けないで 建築 基準適合判定資格者検定事務、 構造計算適合判定資格者検定事務 又は構造計算適合性判定、 認定等 若しくは 性能評価 の業務の全部を廃止したとき。

5号 第77条の35の14第2項 《2 前項に定めるもののほか、指定構造計算…》 適合性判定機関は、国土交通省令で定めるところにより、構造計算適合性判定の業務に関する書類で国土交通省令で定めるものを保存しなければならない。 又は 第77条の47第2項 《2 前項に定めるもののほか、指定認定機関…》 は、国土交通省令で定めるところにより、認定等の業務に関する書類で国土交通省令で定めるものを保存しなければならない。 第77条の56第2項 《2 第77条の36第2項の規定は前項の申…》 請に、第77条の三十七、第77条の三十八、第77条の39第1項及び第77条の41の規定は第68条の25第3項の規定による指定に、第77条の39第2項及び第3項、第77条の四十、第77条の42から第77 において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。

105条

1項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して、次の各号に掲げる規定の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。

1号 第98条第1項第1号 《次の各号のいずれかに該当する者は、3年以…》 下の拘禁刑又は3,010,000円以下の罰金に処する。 1 第9条第1項又は第10項前段これらの規定を第88条第1項から第3項まで又は第90条第3項において準用する場合を含む。の規定による特定行政庁又 第19条第4項 《4 建築物ががけ崩れ等による被害を受ける…》 おそれのある場合においては、擁壁の設置その他安全上適当な措置を講じなければならない。第20条 《構造耐力 建築物は、自重、積載荷重、積…》 雪荷重、風圧、土圧及び水圧並びに地震その他の震動及び衝撃に対して安全な構造のものとして、次の各号に掲げる建築物の区分に応じ、当該各号に定める基準に適合するものでなければならない。 1 高さが60メート第21条 《大規模の建築物の主要構造部等 次の各号…》 のいずれかに該当する建築物その主要構造部床、屋根及び階段を除く。の政令で定める部分の全部又は一部に木材、プラスチックその他の可燃材料を用いたものに限る。は、その特定主要構造部を通常火災終了時間建築物の第22条第1項 《特定行政庁が防火地域及び準防火地域以外の…》 市街地について指定する区域内にある建築物の屋根の構造は、通常の火災を想定した火の粉による建築物の火災の発生を防止するために屋根に必要とされる性能に関して建築物の構造及び用途の区分に応じて政令で定める技第23条 《外壁 前条第1項の市街地の区域内にある…》 建築物その主要構造部の第21条第1項の政令で定める部分が木材、プラスチックその他の可燃材料で造られたもの第25条及び第61条第1項において「木造建築物等」という。に限る。は、その外壁で延焼のおそれのあ第25条 《大規模の木造建築物等の外壁等 延べ面積…》 同一敷地内に二以上の木造建築物等がある場合においては、その延べ面積の合計が千平方メートルを超える木造建築物等は、その外壁及び軒裏で延焼のおそれのある部分を防火構造とし、その屋根の構造を第22条第1項に から 第27条 《耐火建築物等としなければならない特殊建築…》 物 次の各号のいずれかに該当する特殊建築物は、その特定主要構造部を当該特殊建築物に存する者の全てが当該特殊建築物から地上までの避難を終了するまでの間通常の火災による建築物の倒壊及び延焼を防止するため まで、 第28条第3項 《3 別表第一い欄一項に掲げる用途に供する…》 特殊建築物の居室又は建築物の調理室、浴室その他の室でかまど、こんろその他火を使用する設備若しくは器具を設けたもの政令で定めるものを除く。には、政令で定める技術的基準に従つて、換気設備を設けなければなら第28条 《居室の採光及び換気 住宅、学校、病院、…》 診療所、寄宿舎、下宿その他これらに類する建築物で政令で定めるものの居室居住のための居室、学校の教室、病院の病室その他これらに類するものとして政令で定めるものに限る。には、採光のための窓その他の開口部を の二、 第32条 《電気設備 建築物の電気設備は、法律又は…》 これに基く命令の規定で電気工作物に係る建築物の安全及び防火に関するものの定める工法によつて設けなければならない。 から 第35条 《特殊建築物等の避難及び消火に関する技術的…》 基準 別表第一い欄一項から四項までに掲げる用途に供する特殊建築物、階数が三以上である建築物、政令で定める窓その他の開口部を有しない居室を有する建築物又は延べ面積同一敷地内に二以上の建築物がある場合に の三まで、 第36条 《この章の規定を実施し、又は補足するため必…》 要な技術的基準 居室の採光面積、天井及び床の高さ、床の防湿方法、階段の構造、便所、防火壁、防火床、防火区画、消火設備、避雷設備及び給水、排水その他の配管設備の設置及び構造並びに浄化槽、煙突及び昇降機防火壁、防火床、防火区画、消火設備、避雷設備及び給水、排水その他の配管設備の設置及び構造並びに煙突及び昇降機の構造に係る部分に限る。)、 第37条 《建築材料の品質 建築物の基礎、主要構造…》 部その他安全上、防火上又は衛生上重要である政令で定める部分に使用する木材、鋼材、コンクリートその他の建築材料として国土交通大臣が定めるもの以下この条において「指定建築材料」という。は、次の各号のいずれ第61条 《防火地域及び準防火地域内の建築物 防火…》 地域又は準防火地域内にある建築物は、その外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に防火戸その他の政令で定める防火設備を設け、かつ、壁、柱、床その他の建築物の部分及び当該防火設備を通常の火災による周囲への延第62条 《屋根 防火地域又は準防火地域内の建築物…》 の屋根の構造は、市街地における火災を想定した火の粉による建築物の火災の発生を防止するために屋根に必要とされる性能に関して建築物の構造及び用途の区分に応じて政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交第64条 《看板等の防火措置 防火地域内にある看板…》 、広告塔、装飾塔その他これらに類する工作物で、建築物の屋上に設けるもの又は高さ3メートルを超えるものは、その主要な部分を不燃材料で造り、又は覆わなければならない。 又は 第67条第1項 《特定防災街区整備地区内にある建築物は、耐…》 火建築物等又は準耐火建築物等としなければならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物については、この限りでない。 1 延べ面積が五十平方メートル以内の平家建ての附属建築物で、外壁及び軒裏が防 、第3項若しくは第5項から第7項までの規定に違反する 特殊建築物 等( 第6条第1項第1号 《建築主は、第1号若しくは第2号に掲げる建…》 築物を建築しようとする場合増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第1号又は第2号に規定する規模のものとなる場合を含む。、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする に掲げる 建築物 その他多数の者が利用するものとして政令で定める建築物をいう。以下この条において同じ。又は当該特殊建築物等の敷地に関してされた 第9条第1項 《特定行政庁は、建築基準法令の規定又はこの…》 法律の規定に基づく許可に付した条件に違反した建築物又は建築物の敷地については、当該建築物の建築主、当該建築物に関する工事の請負人請負工事の下請人を含む。若しくは現場管理者又は当該建築物若しくは建築物の 又は第10項前段(これらの規定を 第90条第3項 《3 第3条第2項及び第3項、第9条第13…》 及び第14項を除く。、第9条の二、第9条の三設計者及び宅地建物取引業者に係る部分を除く。並びに第18条第1項及び第41項の規定は、第1項の工事の施工について準用する。 において準用する場合を含む。)の規定による命令の違反に係る部分に限る。)、 第98条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、3年…》 以下の拘禁刑又は3,010,000円以下の罰金に処する。 1 第9条第1項又は第10項前段これらの規定を第88条第1項から第3項まで又は第90条第3項において準用する場合を含む。の規定による特定行政庁第1項第1号を除き、特殊建築物等に係る部分に限る。並びに 第99条第1項第8号 《次の各号のいずれかに該当する者は、1年以…》 下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。 1 第6条第1項第87条第1項、第87条の四又は第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。、第7条の6第1項第87条の四又は第88 、第9号、第15号及び第16号並びに第2項(特殊建築物等に係る部分に限る。)200,000,000円以下の罰金刑

2号 第98条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、3年…》 以下の拘禁刑又は3,010,000円以下の罰金に処する。 1 第9条第1項又は第10項前段これらの規定を第88条第1項から第3項まで又は第90条第3項において準用する場合を含む。の規定による特定行政庁前号に係る部分を除く。)、 第99条第1項第1号 《次の各号のいずれかに該当する者は、1年以…》 下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。 1 第6条第1項第87条第1項、第87条の四又は第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。、第7条の6第1項第87条の四又は第88 から第7号まで、第8号及び第9号( 特殊建築物 等に係る部分を除く。)、第12号( 第77条の25第1項 《指定確認検査機関その者が法人である場合に…》 あつては、その役員。次項において同じ。及びその職員確認検査員又は副確認検査員を含む。同項において同じ。並びにこれらの者であつた者は、確認検査の業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。 に係る部分に限る。)、第13号、第14号並びに第15号及び第16号(特殊建築物等に係る部分を除く。並びに第2項(特殊建築物等に係る部分を除く。)、 第101条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、1,…》 010,000円以下の罰金に処する。 1 第5条の6第1項から第3項まで又は第5項の規定に違反した場合における当該建築物の工事施工者 2 第12条第1項若しくは第3項これらの規定を第88条第1項又は 並びに 第103条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、51…》 0,000円以下の罰金に処する。 1 第6条の2第5項第87条第1項、第87条の四又は第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。、第7条の2第6項第87条の四又は第88条第1項若しくは第 各本条の罰金刑

106条

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、310,000円以下の過料に処する。

1号 第12条の2第3項 《3 国土交通大臣は、建築物調査員が次の各…》 号のいずれかに該当すると認めるときは、その建築物調査員資格者証の返納を命ずることができる。 1 この法律又はこれに基づく命令の規定に違反したとき。 2 前項第3号又は第4号のいずれかに該当するに至つた 第12条の3第4項 《4 前条第2項から第4項までの規定は、建…》 築設備等検査員資格者証について準用する。 この場合において、同条第2項中「前項」とあるのは「次条第3項」と、同項第4号及び同条第3項第3号中「調査等」とあるのは「次条第2項に規定する検査等」と読み替え 第88条第1項 《煙突、広告塔、高架水槽、擁壁その他これら…》 に類する工作物で政令で指定するもの及び昇降機、ウォーターシュート、飛行塔その他これらに類する工作物で政令で指定するもの以下この項において「昇降機等」という。については、第3条、第6条第3項、第5項及び において準用する場合を含む。又は 第88条第1項 《煙突、広告塔、高架水槽、擁壁その他これら…》 に類する工作物で政令で指定するもの及び昇降機、ウォーターシュート、飛行塔その他これらに類する工作物で政令で指定するもの以下この項において「昇降機等」という。については、第3条、第6条第3項、第5項及び において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者

2号 第68条 《 景観地区内においては、建築物の高さは、…》 景観地区に関する都市計画において建築物の高さの最高限度又は最低限度が定められたときは、当該最高限度以下又は当該最低限度以上でなければならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物については、こ の十六若しくは 第68条の17第1項 《認証型式部材等製造者は、当該認証に係る型…》 式部材等の製造の事業を廃止しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。これらの規定を 第88条第1項 《煙突、広告塔、高架水槽、擁壁その他これら…》 に類する工作物で政令で指定するもの及び昇降機、ウォーターシュート、飛行塔その他これらに類する工作物で政令で指定するもの以下この項において「昇降機等」という。については、第3条、第6条第3項、第5項及び において準用する場合を含む。又は 第77条 《建築物の借主の地位 建築協定の目的とな…》 つている建築物に関する基準が建築物の借主の権限に係る場合においては、その建築協定については、当該建築物の借主は、土地の所有者等とみなす。 の六十一(第3号を除き、 第77条の66第2項 《2 第77条の58第2項、第77条の五十…》 九、第77条の59の二、第77条の62第1項及び第3項同条第1項に係る部分に限る。並びに第77条の63から前条までの規定は前項の登録に、第77条の六十、第77条の六十一並びに第77条の62第2項及び において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

3号 第77条の29の2 《書類の閲覧 指定確認検査機関は、国土交…》 通省令で定めるところにより、確認検査の業務を行う事務所に次に掲げる書類を備え置き、第6条の2第1項の規定による確認を受けようとする者その他の関係者の求めに応じ、これを閲覧させなければならない。 1 当 の規定に違反して、書類を備え置かず、若しくは関係者の求めに応じて閲覧させず、又は書類に虚偽の記載をし、若しくは虚偽の記載のある書類を関係者に閲覧させた者

2項 第77条の35の15 《書類の閲覧 指定構造計算適合性判定機関…》 は、国土交通省令で定めるところにより、構造計算適合性判定の業務を行う事務所に次に掲げる書類を備え置き、構造計算適合性判定を受けようとする者その他の関係者の求めに応じ、これを閲覧させなければならない。 の規定に違反して、書類を備え置かず、若しくは関係者の求めに応じて閲覧させず、又は書類に虚偽の記載をし、若しくは虚偽の記載のある書類を関係者に閲覧させた 指定 構造計算適合性判定機関(その者が法人である場合にあつては、その役員又はその職員は、310,000円以下の過料に処する。

107条

1項 第39条第2項 《2 災害危険区域内における住居の用に供す…》 る建築物の建築の禁止その他建築物の建築に関する制限で災害防止上必要なものは、前項の条例で定める。第40条 《地方公共団体の条例による制限の附加 地…》 方公共団体は、その地方の気候若しくは風土の特殊性又は特殊建築物の用途若しくは規模に因り、この章の規定又はこれに基く命令の規定のみによつては建築物の安全、防火又は衛生の目的を充分に達し難いと認める場合に 若しくは 第43条第3項 《3 地方公共団体は、次の各号のいずれかに…》 該当する建築物について、その用途、規模又は位置の特殊性により、第1項の規定によつては避難又は通行の安全の目的を10分に達成することが困難であると認めるときは、条例で、その敷地が接しなければならない道路これらの規定を 第87条第2項 《2 建築物次項の建築物を除く。の用途を変…》 更する場合においては、第48条第1項から第14項まで、第51条、第60条の2第3項及び第68条の3第7項の規定並びに第39条第2項、第40条、第43条第3項、第43条の二、第49条から第50条まで、第 において準用する場合を含む。)、 第43条 《敷地等と道路との関係 建築物の敷地は、…》 道路次に掲げるものを除く。第44条第1項を除き、以下同じ。に2メートル以上接しなければならない。 1 自動車のみの交通の用に供する道路 2 地区計画の区域地区整備計画が定められている区域のうち都市計画 の二( 第87条第2項 《2 建築物次項の建築物を除く。の用途を変…》 更する場合においては、第48条第1項から第14項まで、第51条、第60条の2第3項及び第68条の3第7項の規定並びに第39条第2項、第40条、第43条第3項、第43条の二、第49条から第50条まで、第 において準用する場合を含む。)、 第49条第1項 《特別用途地区内においては、前条第1項から…》 第13項までに定めるものを除くほか、その地区の指定の目的のためにする建築物の建築の制限又は禁止に関して必要な規定は、地方公共団体の条例で定める。 第87条第2項 《2 建築物次項の建築物を除く。の用途を変…》 更する場合においては、第48条第1項から第14項まで、第51条、第60条の2第3項及び第68条の3第7項の規定並びに第39条第2項、第40条、第43条第3項、第43条の二、第49条から第50条まで、第 又は 第88条第2項 《2 製造施設、貯蔵施設、遊戯施設等の工作…》 物で政令で指定するものについては、第3条、第6条第3項、第5項及び第6項を除くものとし、第1項及び第4項は、第1項第1号又は第2号の建築物に係る部分に限る。、第6条の二第3項を除く。、第7条、第7条の において準用する場合を含む。)、 第49条 《特別用途地区 特別用途地区内においては…》 、前条第1項から第13項までに定めるものを除くほか、その地区の指定の目的のためにする建築物の建築の制限又は禁止に関して必要な規定は、地方公共団体の条例で定める。 2 特別用途地区内においては、地方公共 の二( 第87条第2項 《2 建築物次項の建築物を除く。の用途を変…》 更する場合においては、第48条第1項から第14項まで、第51条、第60条の2第3項及び第68条の3第7項の規定並びに第39条第2項、第40条、第43条第3項、第43条の二、第49条から第50条まで、第 又は 第88条第2項 《2 製造施設、貯蔵施設、遊戯施設等の工作…》 物で政令で指定するものについては、第3条、第6条第3項、第5項及び第6項を除くものとし、第1項及び第4項は、第1項第1号又は第2号の建築物に係る部分に限る。、第6条の二第3項を除く。、第7条、第7条の において準用する場合を含む。)、 第50条 《用途地域等における建築物の敷地、構造又は…》 建築設備に対する制限 用途地域、特別用途地区、特定用途制限地域、都市再生特別地区、居住環境向上用途誘導地区又は特定用途誘導地区内における建築物の敷地、構造又は建築設備に関する制限で当該地域又は地区の 第87条第2項 《2 建築物次項の建築物を除く。の用途を変…》 更する場合においては、第48条第1項から第14項まで、第51条、第60条の2第3項及び第68条の3第7項の規定並びに第39条第2項、第40条、第43条第3項、第43条の二、第49条から第50条まで、第 又は 第88条第2項 《2 製造施設、貯蔵施設、遊戯施設等の工作…》 物で政令で指定するものについては、第3条、第6条第3項、第5項及び第6項を除くものとし、第1項及び第4項は、第1項第1号又は第2号の建築物に係る部分に限る。、第6条の二第3項を除く。、第7条、第7条の において準用する場合を含む。)、 第68条の2第1項 《市町村は、地区計画等の区域地区整備計画、…》 特定建築物地区整備計画、防災街区整備地区整備計画、歴史的風致維持向上地区整備計画、沿道地区整備計画又は集落地区整備計画以下「地区整備計画等」という。が定められている区域に限る。内において、建築物の敷地 第87条第2項 《2 建築物次項の建築物を除く。の用途を変…》 更する場合においては、第48条第1項から第14項まで、第51条、第60条の2第3項及び第68条の3第7項の規定並びに第39条第2項、第40条、第43条第3項、第43条の二、第49条から第50条まで、第 又は 第88条第2項 《2 製造施設、貯蔵施設、遊戯施設等の工作…》 物で政令で指定するものについては、第3条、第6条第3項、第5項及び第6項を除くものとし、第1項及び第4項は、第1項第1号又は第2号の建築物に係る部分に限る。、第6条の二第3項を除く。、第7条、第7条の において準用する場合を含む。)、 第68条の9第1項 《第6条第1項第3号の規定に基づき、都道府…》 県知事が関係市町村の意見を聴いて指定する区域内においては、地方公共団体は、当該区域内における土地利用の状況等を考慮し、適正かつ合理的な土地利用を図るため必要と認めるときは、政令で定める基準に従い、条例 第87条第2項 《2 建築物次項の建築物を除く。の用途を変…》 更する場合においては、第48条第1項から第14項まで、第51条、第60条の2第3項及び第68条の3第7項の規定並びに第39条第2項、第40条、第43条第3項、第43条の二、第49条から第50条まで、第 において準用する場合を含む。又は 第68条の9第2項 《2 景観法第74条第1項の準景観地区内に…》 おいては、市町村は、良好な景観の保全を図るため必要があると認めるときは、政令で定める基準に従い、条例で、建築物の高さ、壁面の位置その他の建築物の構造又は敷地に関して必要な制限を定めることができる。 の規定に基づく条例には、これに違反した者に対し、510,000円以下の罰金に処する旨の規定を設けることができる。

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