附 則 抄
1項 この法律は、公布の日から起算して3月をこえ6月をこえない期間内において政令で定める日から施行する。
2項 左に掲げる法律及び命令は廃止する。
1号 市街地 建築物 法(1919年法律第37号)
2号 市街地 建築物 法の適用に関する法律(1947年法律第228号)
3号 市街地 建築物 法施行令(1920年勅令第438号)
4号 市街地 建築物 法施行規則(1920年内務省令第37号)
5号 市街地 建築物 法第14条の規定に依る 特殊建築物 耐火構造規則(1923年内務省令第15号)
6号 特殊建築物 規則(1936年内務省令第31号)
7号 特殊建築物 に関する東京都令、警視庁令、北海道庁令及び府県令の効力に関する命令(1948年総理庁令第2号)
8号 臨時防火 建築 規則(1948年建設省令第6号)
9号 臨時 建築 制限規則(1949年建設省令第9号)
4項 この法律施行の際、市街地 建築物 法第1条、第2条第2項、
第4条第3項
《3 市町村は、前項の規定により建築主事を…》
置こうとする場合においては、あらかじめ、その設置について、都道府県知事に協議しなければならない。
、
第11条第2項
《2 前項の規定によつて補償を受けることが…》
できる者は、その補償金額に不服がある場合においては、政令の定める手続によつて、その決定の通知を受けた日から1月以内に土地収用法1951年法律第219号第94条第2項の規定による収用委員会の裁決を求める
又は
第15条
《届出及び統計 建築主が建築物を建築しよ…》
うとする場合又は建築物の除却の工事を施工する者が建築物を除却しようとする場合においては、これらの者は、建築主事等大規模建築物を建築し、又は除却しようとする場合にあつては、建築主事を経由して、その旨を都
の規定によつて 指定 されている住居地域、商業地域、工業地域、住居専用地区、工業専用地区、空地地区、高度地区又は美観地区は、それぞれこの法律第48条第1項、
第50条第1項
《用途地域、特別用途地区、特定用途制限地域…》
、都市再生特別地区、居住環境向上用途誘導地区又は特定用途誘導地区内における建築物の敷地、構造又は建築設備に関する制限で当該地域又は地区の指定の目的のために必要なものは、地方公共団体の条例で定める。
若しくは第3項、
第56条第1項
《建築物の各部分の高さは、次に掲げるもの以…》
下としなければならない。 1 別表第三い欄及びろ欄に掲げる地域、地区又は区域及び容積率の限度の区分に応じ、前面道路の反対側の境界線からの水平距離が同表は欄に掲げる距離以下の範囲内においては、当該部分か
、
第59条第1項
《高度利用地区内においては、建築物の容積率…》
及び建蔽率並びに建築物の建築面積同一敷地内に二以上の建築物がある場合においては、それぞれの建築面積は、高度利用地区に関する都市計画において定められた内容に適合するものでなければならない。 ただし、次の
又は
第68条第1項
《景観地区内においては、建築物の高さは、景…》
観地区に関する都市計画において建築物の高さの最高限度又は最低限度が定められたときは、当該最高限度以下又は当該最低限度以上でなければならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物については、この
の規定によつて指定された住居地域、商業地域、工業地域、住居専用地区、工業専用地区、空地地区、高度地区又は美観地区とみなし、市街地建築物法第13条並びに市街地建築物法施行規則第118条及び臨時防火 建築 規則第6条の規定によつて指定されている甲種防火地区又は乙種防火地区及び準防火区域は、それぞれこの法律第60条第1項の規定によつて指定された防火地域又は準防火地域とみなす。
5項 市街地 建築物 法第7条但書の規定によつて 指定 された 建築 線で、その間の距離が4メートル以上のものは、その建築線の位置にこの法律第42条第1項第5号の規定による 道路 の位置の指定があつたものとみなす。
6項 この法律施行前にした附則第2項第1号から第8号までに掲げる法令又はこれらに基いてした処分に違反する行為に対する市街地 建築物 法第17条第3号、
第19条
《敷地の衛生及び安全 建築物の敷地は、こ…》
れに接する道の境より高くなければならず、建築物の地盤面は、これに接する周囲の土地より高くなければならない。 ただし、敷地内の排水に支障がない場合又は建築物の用途により防湿の必要がない場合においては、こ
及び
第20条
《構造耐力 建築物は、自重、積載荷重、積…》
雪荷重、風圧、土圧及び水圧並びに地震その他の震動及び衝撃に対して安全な構造のものとして、次の各号に掲げる建築物の区分に応じ、当該各号に定める基準に適合するものでなければならない。 1 高さが60メート
の規定の適用については、なお、従前の例による。
7項 附則第2項第1号から第8号までに掲げる法令に基いてした処分に対する訴願でこの法律施行前に提起したものの取扱については、なお、従前の例による。
8項 この法律の施行前にした臨時 建築 制限規則又はこれに基いて発せられた命令に違反する行為に対する臨時物資需給調整法(1946年法律第32号)の罰則の規定の適用については、なお、従前の例による。
附 則(1951年6月4日法律第195号) 抄
1項 この法律は、1952年4月1日から施行する。
附 則(1951年6月9日法律第220号)
1項 この法律は、新法施行の日から施行する。
附 則(1951年12月24日法律第318号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1952年5月31日法律第160号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1952年6月10日法律第181号)
1項 この法律は、新法施行の日から施行する。
附 則(1953年8月1日法律第114号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1954年4月22日法律第72号) 抄
1項 この法律は、1954年7月1日から施行する。
附 則(1954年5月20日法律第120号) 抄
1項 この法律は、新法の施行の日から施行する。
附 則(1954年5月29日法律第131号) 抄
1項 この法律は、1954年7月1日から施行する。
附 則(1954年6月1日法律第140号)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1956年6月12日法律第148号)
1項 この法律は、 地方自治法 の一部を改正する法律(1956年法律第147号)の施行の日から施行する。
2項 この法律の施行の際海区漁業調整委員会の委員又は農業委員会の委員の職にある者の兼業禁止及びこの法律の施行に伴う都道府県又は都道府県知事若しくは都道府県の委員会その他の機関が処理し、又は管理し、及び執行している事務の 地方自治法
第252条の19第1項
《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》
定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで
の 指定 都市(以下「 指定都市 」という。)又は指定都市の市長若しくは委員会その他の機関への引継に関し必要な経過措置は、それぞれ 地方自治法 の一部を改正する法律(1956年法律第147号)附則第4項及び第9項から第15項までに定めるところによる。
附 則(1957年5月15日法律第101号)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1958年4月24日法律第79号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1959年4月24日法律第156号) 抄
1項 この法律は、公布の日から起算して8月をこえない範囲内において各規定につき政令で定める日から施行する。
3項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお、従前の例による。
附 則(1960年8月2日法律第140号) 抄
1項 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1961年6月5日法律第115号) 抄
1項 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
2項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお、従前の例による。
附 則(1961年11月7日法律第191号) 抄
1項 この法律は、公布の日から起算して3月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1962年4月16日法律第81号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1962年5月16日法律第140号) 抄
1項 この法律は、1962年10月1日から施行する。
2項 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3項 この法律の施行の際現に係属している訴訟については、当該訴訟を提起することができない旨を定めるこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4項 この法律の施行の際現に係属している訴訟の管轄については、当該管轄を専属管轄とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
5項 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の規定による出訴期間が進行している処分又は裁決に関する訴訟の出訴期間については、なお従前の例による。ただし、この法律による改正後の規定による出訴期間がこの法律による改正前の規定による出訴期間より短い場合に限る。
6項 この法律の施行前にされた処分又は裁決に関する当事者訴訟で、この法律による改正により出訴期間が定められることとなつたものについての出訴期間は、この法律の施行の日から起算する。
7項 この法律の施行の際現に係属している処分又は裁決の取消しの訴えについては、当該法律関係の当事者の一方を被告とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、裁判所は、原告の申立てにより、決定をもつて、当該訴訟を当事者訴訟に変更することを許すことができる。
8項 前項ただし書の場合には、 行政事件訴訟法
第18条
《第三者による請求の追加的併合 第三者は…》
、取消訴訟の口頭弁論の終結に至るまで、その訴訟の当事者の一方を被告として、関連請求に係る訴えをこれに併合して提起することができる。 この場合において、当該取消訴訟が高等裁判所に係属しているときは、第1
後段及び
第21条第2項
《2 前項の決定には、第15条第2項の規定…》
を準用する。
から第5項までの規定を準用する。
附 則(1962年9月15日法律第161号) 抄
1項 この法律は、1962年10月1日から施行する。
2項 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3項 この法律の施行前に提起された訴願、 審査 の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「 訴願等 」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた 訴願等 の裁決、決定その他の処分(以下「 裁決等 」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる 裁決等 にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
4項 前項に規定する 訴願等 で、この法律の施行後は行政不服 審査 法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、 行政不服審査法 による不服申立てとみなす。
5項 第3項の規定によりこの法律の施行後にされる 審査 の請求、異議の申立てその他の不服申立ての 裁決等 については、 行政不服審査法 による不服申立てをすることができない。
6項 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により 訴願等 をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、行政不服 審査 法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。
8項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
9項 前8項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(1963年7月16日法律第151号)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、
第82条
《委員の除斥 委員は、自己又は三親等以内…》
の親族の利害に関係のある事件については、この法律に規定する同意又は第94条第1項前段の審査請求に対する裁決に関する議事に加わることができない。
、
第85条
《仮設建築物に対する制限の緩和 非常災害…》
があつた場合において、非常災害区域等非常災害が発生した区域又はこれに隣接する区域で特定行政庁が指定するものをいう。第87条の3第1項において同じ。内においては、災害により破損した建築物の応急の修繕又は
及び
第99条第1項第12号
《次の各号のいずれかに該当する者は、1年以…》
下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。 1 第6条第1項第87条第1項、第87条の四又は第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。、第7条の6第1項第87条の四又は第88
の改正規定は、公布の日から施行する。
2項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお、従前の例による。
3項 この法律の施行の際この法律による改正前の 建築 基準法(以下「 旧法 」という。)第59条の2第1項の規定により 指定 されている同法別表第五(い)欄の各項に掲げる特定街区は、この法律による改正後の 建築基準法 (以下「 新法 」という。)第59条の3第1項の規定により指定された特定街区と、当該特定街区についての 旧法 別表第五(ろ)欄の当該各項に掲げる 建築物 の延べ面積(同一敷地内に二以上の建築物がある場合においては、その延べ面積の合計。以下同じ。)の敷地面積に対する割合並びに同法第59条の2第1項の規定により定められた建築物の高さの最高限度及び壁面の位置の制限は、 新法 第59条の3第1項の規定により定められた建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合並びに建築物の高さの最高限度及び壁面の位置の制限とみなす。
附 則(1964年7月9日法律第160号) 抄
1項 この法律は、公布の日から起算して3月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1964年7月11日法律第169号) 抄
1項 この法律は、1965年4月1日から施行する。
附 則(1965年6月3日法律第119号) 抄
1項 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1968年6月15日法律第101号) 抄
1項 この法律(
第1条
《目的 この法律は、建築物の敷地、構造、…》
設備及び用途に関する最低の基準を定めて、国民の生命、健康及び財産の保護を図り、もつて公共の福祉の増進に資することを目的とする。
を除く。)は、 新法 の施行の日から施行する。
附 則(1969年6月3日法律第38号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、 都市計画 法の施行の日から施行する。
附 則(1970年4月14日法律第20号) 抄
1項 この法律は、公布の日から起算して6箇月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1970年6月1日法律第109号) 抄
1項 この法律は、公布の日から起算して1年をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
2項 政府は、 建築 基準法の規定による工事の施工の停止命令等の履行を確保するための措置について検討を加えるものとする。
19項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。附則第16項に規定する 都市計画 区域内の 建築物 、建築物の敷地又は建築物若しくはその敷地の部分について、同項に規定する日までの間にした行為に対する同日後における罰則の適用についても、同様とする。
附 則(1970年12月25日法律第137号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して9月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1970年12月25日法律第141号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1972年6月22日法律第86号) 抄
1項 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1974年6月1日法律第67号) 抄
1項 この法律は、公布の日から起算して1年をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
2項 この法律の施行の際現に存する工業専用地域については、当該工業専用地域内の 建築物 の 建築 面積の敷地面積に対する割合は、10分の6と定められているものとみなす。
附 則(1975年7月1日法律第49号) 抄
1項 この法律は、公布の日から起算して3箇月を経過した日から施行する。
附 則(1975年7月11日法律第59号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を経過した日から施行する。
附 則(1975年7月16日法律第66号) 抄
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1975年7月16日法律第67号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1976年11月15日法律第83号) 抄
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2項 この法律の施行前に改正前の 建築 基準法の規定によりされた承認、許可、申請等の処分又は手続は、それぞれ改正後の 建築基準法 の相当規定によりされた処分又は手続とみなす。
3項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
5項 この法律の施行の際現に存する第2種住居専用地域については、当該第2種住居専用地域内の 建築物 の 建築 面積の敷地面積に対する割合は、10分の6と定められているものとみなす。
附 則(1978年5月1日法律第38号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1980年5月1日法律第34号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1980年5月1日法律第35号) 抄
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1981年5月30日法律第58号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1983年5月18日法律第43号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1985年10月1日から施行する。
附 則(1983年5月20日法律第44号) 抄
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
4項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(1984年5月25日法律第47号)
1項 この法律は、1984年7月1日から施行する。
附 則(1984年8月14日法律第76号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1987年6月2日法律第63号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1987年6月5日法律第66号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2条 (総合的設計による一団地の建築物の取扱いに関する経過措置)
1項 特定行政庁 は、この法律の施行の際現に改正前の 建築 基準法(以下「 旧法 」という。)第86条第1項の規定により同一敷地内にあるものとみなされている二以上の構えをなす 建築物 でこの法律の施行前に建築主事が 建築基準法
第6条第3項
《3 建築主事等は、第1項の申請書が提出さ…》
れた場合において、その計画が次の各号のいずれかに該当するときは、当該申請書を受理することができない。 1 建築士法第3条第1項、第3条の2第1項、第3条の3第1項、第20条の2第1項若しくは第20条の
又は
第18条第3項
《3 建築主事等は、前項の通知を受けた場合…》
においては、第6条第4項に定める期間内に、当該通知に係る建築物の計画が建築基準関係規定第6条の4第1項第1号若しくは第2号に掲げる建築物の建築、大規模の修繕若しくは大規模の模様替又は同項第3号に掲げる
の規定による通知をしたものについて、この法律の施行の日から起算して6月以内に、建設省令で定める事項を公告しなければならない。
2項 前項の規定によりされた公告は、改正後の 建築 基準法(以下「 新法 」という。)第86条第2項の規定によりされた公告とみなす。
3条 (処分又は手続に関する経過措置)
1項 この法律の施行前に 旧法 の規定によりされた許可、申請等の処分又は手続は、それぞれ 新法 の相当規定によりされた処分又は手続とみなす。
4条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(1988年5月20日法律第49号) 抄
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(平成元年6月28日法律第56号) 抄
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1990年6月29日法律第61号) 抄
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2項 この法律の施行前に
第2条
《用語の定義 この法律において次の各号に…》
掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 建築物 :dfn: 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するものこれに類する構造のものを含む。、これに附属する門若しくは塀、観覧
の規定による改正前の 建築 基準法の規定によりされた許可、申請等の処分又は手続は、それぞれ同条の規定による改正後の 建築基準法 の相当規定によりされた処分又は手続とみなす。
3項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(1990年6月29日法律第62号) 抄
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1991年4月2日法律第24号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第146条の改正規定、第151条の次に1条を加える改正規定及び附則第3条から
第5条
《建築基準適合判定資格者検定 建築基準適…》
合判定資格者検定は、建築士の設計に係る建築物が第6条第1項の建築基準関係規定に適合するかどうかを判定するために必要な知識について、国土交通大臣が行う。 2 前項の検定は、これを分けて一級建築基準適合判
までの規定は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
13条 (政令への委任)
1項 附則第2条及び
第10条
《著しく保安上危険な建築物等の所有者等に対…》
する勧告及び命令 特定行政庁は、第6条第1項第1号に掲げる建築物その他政令で定める建築物の敷地、構造又は建築設備いずれも第3条第2項の規定により次章の規定又はこれに基づく命令若しくは条例の規定の適用
に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置その他の事項は、政令で定める。
附 則(1992年6月26日法律第82号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2条 (用途地域に関する経過措置)
1項 この法律の施行の際現に
第1条
《目的 この法律は、建築物の敷地、構造、…》
設備及び用途に関する最低の基準を定めて、国民の生命、健康及び財産の保護を図り、もつて公共の福祉の増進に資することを目的とする。
の規定による改正前の 都市計画 法(以下「 旧 都市計画法 」という。)第8条第1項第1号に規定する 用途地域 に関する都市計画が定められている都市計画区域について、建設大臣、都道府県知事又は市町村が
第1条
《目的 この法律は、建築物の敷地、構造、…》
設備及び用途に関する最低の基準を定めて、国民の生命、健康及び財産の保護を図り、もつて公共の福祉の増進に資することを目的とする。
の規定による改正後の 都市計画法 (以下「 新 都市計画法 」という。)第2章の規定により行う用途地域に関する都市計画の決定及びその告示は、この法律の施行の日から起算して3年以内にしなければならない。
3条
1項 この法律の施行の際現に 旧 都市計画法 の規定により定められている 都市計画 区域内の 用途地域 に関しては、この法律の施行の日から起算して3年を経過する日(その日前に 新 都市計画法 第2章の規定により、当該都市計画区域について、用途地域に関する都市計画が決定されたときは、当該都市計画の決定に係る 都市計画法
第20条第1項
《都道府県又は市町村は、都市計画を決定した…》
ときは、その旨を告示し、かつ、都道府県にあつては関係市町村長に、市町村にあつては都道府県知事に、第14条第1項に規定する図書の写しを送付しなければならない。
(同法第22条第1項において読み替える場合を含む。)の規定による告示があった日。次条、附則第5条及び附則第18条において同じ。)までの間は、旧 都市計画法
第8条
《地域地区 都市計画区域については、都市…》
計画に、次に掲げる地域、地区又は街区を定めることができる。 1 第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住
、
第9条
《 第1種低層住居専用地域は、低層住宅に係…》
る良好な住居の環境を保護するため定める地域とする。 2 第2種低層住居専用地域は、主として低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域とする。 3 第1種中高層住居専用地域は、中高層住宅に係
、
第12条の6第1項
《地区整備計画においては、適正な配置及び規…》
模の公共施設が整備されていない土地の区域において適正かつ合理的な土地利用の促進を図るため特に必要であると認められるときは、前条第7項第2号の建築物の容積率の最高限度について次の各号に掲げるものごとに数
並びに
第13条第1項第5号
《都市計画区域について定められる都市計画区…》
域外都市施設に関するものを含む。次項において同じ。は、国土形成計画、首都圏整備計画、近畿圏整備計画、中部圏開発整備計画、北海道総合開発計画、沖縄振興計画その他の国土計画又は地方計画に関する法律に基づく
及び第9号の規定は、なおその効力を有する。
4条
1項 この法律の施行の際現に 旧 都市計画法 の規定により定められている 都市計画 区域に係る 用途地域 内の 建築物 、建築物の敷地又は建築物若しくはその敷地の部分については、この法律の施行の日から起算して3年を経過する日までの間は、
第2条
《用語の定義 この法律において次の各号に…》
掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 建築物 :dfn: 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するものこれに類する構造のものを含む。、これに附属する門若しくは塀、観覧
の規定による改正後の 建築 基準法(以下「 新 建築基準法 」という。)第2条第21号、
第3条第3項第2号
《3 前項の規定は、次の各号のいずれかに該…》
当する建築物、建築物の敷地又は建築物若しくはその敷地の部分に対しては、適用しない。 1 この法律又はこれに基づく命令若しくは条例を改正する法令による改正この法律に基づく命令又は条例を廃止すると同時に新
(第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域及び準住居地域に関する都市計画の決定又は変更に関する部分並びに 新 建築基準法 第48条第1項から第12項までの規定に関する部分に限る。)、
第48条
《用途地域等 第1種低層住居専用地域内に…》
おいては、別表第二い項に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。 ただし、特定行政庁が第1種低層住居専用地域における良好な住居の環境を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許
(第13項及び第14項を除く。)、
第49条
《特別用途地区 特別用途地区内においては…》
、前条第1項から第13項までに定めるものを除くほか、その地区の指定の目的のためにする建築物の建築の制限又は禁止に関して必要な規定は、地方公共団体の条例で定める。 2 特別用途地区内においては、地方公共
、
第50条
《用途地域等における建築物の敷地、構造又は…》
建築設備に対する制限 用途地域、特別用途地区、特定用途制限地域、都市再生特別地区、居住環境向上用途誘導地区又は特定用途誘導地区内における建築物の敷地、構造又は建築設備に関する制限で当該地域又は地区の
、
第52条第1項
《建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合以…》
下「容積率」という。は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める数値以下でなければならない。 ただし、当該建築物が第5号に掲げる建築物である場合において、第3項の規定により建築物の延べ面積の算定に
(第5号を除く。)、
第53条第1項
《建築物の建築面積同一敷地内に二以上の建築…》
物がある場合においては、その建築面積の合計の敷地面積に対する割合以下「建蔽率」という。は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める数値を超えてはならない。 1 第1種低層住居専用地域、第2種低層住
(第3号及び第4号を除く。)、
第54条
《第1種低層住居専用地域等内における外壁の…》
後退距離 第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域又は田園住居地域内においては、建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離以下この条及び第86条の6第1項において「外壁の後退距
から
第55条
《第1種低層住居専用地域等内における建築物…》
の高さの限度 第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域又は田園住居地域内においては、建築物の高さは、10メートル又は12メートルのうち当該地域に関する都市計画において定められた建築物の高さの限
まで、
第56条第1項
《建築物の各部分の高さは、次に掲げるもの以…》
下としなければならない。 1 別表第三い欄及びろ欄に掲げる地域、地区又は区域及び容積率の限度の区分に応じ、前面道路の反対側の境界線からの水平距離が同表は欄に掲げる距離以下の範囲内においては、当該部分か
、
第68条の3第3項
《3 地区計画又は沿道地区計画の区域のうち…》
再開発等促進区又は沿道再開発等促進区地区整備計画又は沿道地区整備計画が定められている区域のうち20メートル以下の高さで建築物の高さの最高限度が定められている区域に限る。内においては、当該地区計画又は沿
、第68条の4第6項、第68条の5第4項、
第86条第9項
《9 第1項から第4項までの規定による認定…》
又は許可は、前項の規定による公告によつて、その効力を生ずる。
及び第10項、
第86条
《1の敷地とみなすこと等による制限の緩和 …》
建築物の敷地又は建築物の敷地以外の土地で二以上のものが一団地を形成している場合において、当該一団地その内に第8項の規定により現に公告されている他の対象区域があるときは、当該他の対象区域の全部を含むも
の二、
第87条第2項
《2 建築物次項の建築物を除く。の用途を変…》
更する場合においては、第48条第1項から第14項まで、第51条、第60条の2第3項及び第68条の3第7項の規定並びに第39条第2項、第40条、第43条第3項、第43条の二、第49条から第50条まで、第
及び第3項(これらの規定中新 建築基準法
第48条第1項
《第1種低層住居専用地域内においては、別表…》
第二い項に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。 ただし、特定行政庁が第1種低層住居専用地域における良好な住居の環境を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合にお
から第12項までの規定の準用に関する部分に限る。)、
第88条第2項
《2 製造施設、貯蔵施設、遊戯施設等の工作…》
物で政令で指定するものについては、第3条、第6条第3項、第5項及び第6項を除くものとし、第1項及び第4項は、第1項第1号又は第2号の建築物に係る部分に限る。、第6条の二第3項を除く。、第7条、第7条の
(新 建築基準法
第48条第1項
《第1種低層住居専用地域内においては、別表…》
第二い項に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。 ただし、特定行政庁が第1種低層住居専用地域における良好な住居の環境を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合にお
から第12項までの規定の準用に関する部分に限る。)、
第91条
《建築物の敷地が区域、地域又は地区の内外に…》
わたる場合の措置 建築物の敷地がこの法律の規定第52条、第53条、第54条から第56条の二まで、第57条の二、第57条の三、第67条第1項及び第2項並びに別表第3の規定を除く。以下この条において同じ
、
第99条第1項
《次の各号のいずれかに該当する者は、1年以…》
下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。 1 第6条第1項第87条第1項、第87条の四又は第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。、第7条の6第1項第87条の四又は第88
、別表第二、別表第3の1の項並びに別表第4の1の項から3の項までの規定は適用せず、
第2条
《用語の定義 この法律において次の各号に…》
掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 建築物 :dfn: 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するものこれに類する構造のものを含む。、これに附属する門若しくは塀、観覧
の規定による改正前の 建築基準法 (以下「 旧 建築基準法 」という。)
第2条第21号
《用語の定義 第2条 この法律において次の…》
各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 建築物 :dfn: 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するものこれに類する構造のものを含む。、これに附属する門若しくは塀
、
第3条第3項第2号
《3 前項の規定は、次の各号のいずれかに該…》
当する建築物、建築物の敷地又は建築物若しくはその敷地の部分に対しては、適用しない。 1 この法律又はこれに基づく命令若しくは条例を改正する法令による改正この法律に基づく命令又は条例を廃止すると同時に新
(第1種住居専用地域、第2種住居専用地域及び住居地域に関する都市計画の決定又は変更に関する部分並びに 旧 建築基準法 第48条第1項から第8項までの規定に関する部分に限る。)、
第48条
《用途地域等 第1種低層住居専用地域内に…》
おいては、別表第二い項に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。 ただし、特定行政庁が第1種低層住居専用地域における良好な住居の環境を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許
(第9項及び第10項を除く。)、
第49条
《特別用途地区 特別用途地区内においては…》
、前条第1項から第13項までに定めるものを除くほか、その地区の指定の目的のためにする建築物の建築の制限又は禁止に関して必要な規定は、地方公共団体の条例で定める。 2 特別用途地区内においては、地方公共
、
第50条
《用途地域等における建築物の敷地、構造又は…》
建築設備に対する制限 用途地域、特別用途地区、特定用途制限地域、都市再生特別地区、居住環境向上用途誘導地区又は特定用途誘導地区内における建築物の敷地、構造又は建築設備に関する制限で当該地域又は地区の
、
第52条第1項
《建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合以…》
下「容積率」という。は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める数値以下でなければならない。 ただし、当該建築物が第5号に掲げる建築物である場合において、第3項の規定により建築物の延べ面積の算定に
(第5号を除く。)、
第53条第1項
《建築物の建築面積同一敷地内に二以上の建築…》
物がある場合においては、その建築面積の合計の敷地面積に対する割合以下「建蔽率」という。は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める数値を超えてはならない。 1 第1種低層住居専用地域、第2種低層住
(第3号及び第4号を除く。)、
第54条
《第1種低層住居専用地域等内における外壁の…》
後退距離 第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域又は田園住居地域内においては、建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離以下この条及び第86条の6第1項において「外壁の後退距
、
第55条
《第1種低層住居専用地域等内における建築物…》
の高さの限度 第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域又は田園住居地域内においては、建築物の高さは、10メートル又は12メートルのうち当該地域に関する都市計画において定められた建築物の高さの限
、
第56条第1項
《建築物の各部分の高さは、次に掲げるもの以…》
下としなければならない。 1 別表第三い欄及びろ欄に掲げる地域、地区又は区域及び容積率の限度の区分に応じ、前面道路の反対側の境界線からの水平距離が同表は欄に掲げる距離以下の範囲内においては、当該部分か
、
第68条
《 景観地区内においては、建築物の高さは、…》
景観地区に関する都市計画において建築物の高さの最高限度又は最低限度が定められたときは、当該最高限度以下又は当該最低限度以上でなければならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物については、こ
の三、第68条の4第6項、第68条の5第4項、
第86条第8項
《8 特定行政庁は、第1項から第4項までの…》
規定による認定又は許可をしたときは、遅滞なく、当該認定又は許可に係る第6項の計画に関して、対象区域その他国土交通省令で定める事項を公告するとともに、対象区域、建築物の位置その他国土交通省令で定める事項
及び第9項、
第86条
《1の敷地とみなすこと等による制限の緩和 …》
建築物の敷地又は建築物の敷地以外の土地で二以上のものが一団地を形成している場合において、当該一団地その内に第8項の規定により現に公告されている他の対象区域があるときは、当該他の対象区域の全部を含むも
の二、
第87条第2項
《2 建築物次項の建築物を除く。の用途を変…》
更する場合においては、第48条第1項から第14項まで、第51条、第60条の2第3項及び第68条の3第7項の規定並びに第39条第2項、第40条、第43条第3項、第43条の二、第49条から第50条まで、第
及び第3項(これらの規定中旧 建築基準法
第48条第1項
《第1種低層住居専用地域内においては、別表…》
第二い項に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。 ただし、特定行政庁が第1種低層住居専用地域における良好な住居の環境を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合にお
から第8項までの規定の準用に関する部分に限る。)、
第88条第2項
《2 製造施設、貯蔵施設、遊戯施設等の工作…》
物で政令で指定するものについては、第3条、第6条第3項、第5項及び第6項を除くものとし、第1項及び第4項は、第1項第1号又は第2号の建築物に係る部分に限る。、第6条の二第3項を除く。、第7条、第7条の
(旧 建築基準法
第48条第1項
《第1種低層住居専用地域内においては、別表…》
第二い項に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。 ただし、特定行政庁が第1種低層住居専用地域における良好な住居の環境を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合にお
から第8項までの規定の準用に関する部分に限る。)、
第91条
《建築物の敷地が区域、地域又は地区の内外に…》
わたる場合の措置 建築物の敷地がこの法律の規定第52条、第53条、第54条から第56条の二まで、第57条の二、第57条の三、第67条第1項及び第2項並びに別表第3の規定を除く。以下この条において同じ
、
第99条第1項
《次の各号のいずれかに該当する者は、1年以…》
下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。 1 第6条第1項第87条第1項、第87条の四又は第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。、第7条の6第1項第87条の四又は第88
、別表第二、別表第3の1の項並びに別表第4の規定は、なおその効力を有する。
5条
1項 この法律の施行の際現に 旧 都市計画法 の規定により定められている 都市計画 区域に係る 用途地域 内の 建築物 、建築物の敷地又は建築物若しくはその敷地の部分についてのこの法律の施行の日から起算して3年を経過する日までの間の 新 建築基準法 第27条第2項第2号及び
第48条第13項
《13 工業専用地域内においては、別表第二…》
わ項に掲げる建築物は、建築してはならない。 ただし、特定行政庁が工業の利便を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合においては、この限りでない。
の規定の適用については、新 建築基準法
第27条第2項第2号
《2 次の各号のいずれかに該当する特殊建築…》
物は、耐火建築物としなければならない。 1 別表第一い欄五項に掲げる用途に供するもので、その用途に供する三階以上の部分の床面積の合計が同表は欄五項に該当するもの 2 別表第一ろ欄六項に掲げる階を同表い
中「別表第二(と)項第4号に規定する危険物」とあるのは「別表第二(へ)項第1号(一)、(三)若しくは(十二)の物品、可燃性ガス又は 消防法 (1948年法律第186号)
第2条第7項
《危険物とは、別表第1の品名欄に掲げる物品…》
で、同表に定める区分に応じ同表の性質欄に掲げる性状を有するものをいう。
に規定する危険物」と、新 建築基準法
第48条第13項
《13 工業専用地域内においては、別表第二…》
わ項に掲げる建築物は、建築してはならない。 ただし、特定行政庁が工業の利便を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合においては、この限りでない。
中「前各項のただし書」とあるのは「 都市計画法 及び 建築 基準法の一部を改正する法律(1992年法律第82号)による改正前の 建築基準法
第48条第1項
《第1種低層住居専用地域内においては、別表…》
第二い項に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。 ただし、特定行政庁が第1種低層住居専用地域における良好な住居の環境を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合にお
から第8項までの規定のただし書」とする。
9条 (総合的設計による一団地の建築物の取扱いに関する経過措置)
1項 特定行政庁 ( 建築 基準法第2条第32号の特定行政庁をいう。)は、この法律の施行の際現に 旧 建築基準法 第86条第1項の規定により同一敷地内にあるものとみなされている二以上の構えを成す 建築物 でこの法律の施行前に建築主事が 建築基準法
第6条第3項
《3 建築主事等は、第1項の申請書が提出さ…》
れた場合において、その計画が次の各号のいずれかに該当するときは、当該申請書を受理することができない。 1 建築士法第3条第1項、第3条の2第1項、第3条の3第1項、第20条の2第1項若しくは第20条の
又は
第18条第3項
《3 建築主事等は、前項の通知を受けた場合…》
においては、第6条第4項に定める期間内に、当該通知に係る建築物の計画が建築基準関係規定第6条の4第1項第1号若しくは第2号に掲げる建築物の建築、大規模の修繕若しくは大規模の模様替又は同項第3号に掲げる
の規定による通知をしたものについて、この法律の施行の日から起算して6月以内に、 新 建築基準法 第86条第3項の建設省令で定める事項を表示した図書をその事務所に備えて、一般の縦覧に供さなければならない。
10条 (処分又は手続に関する経過措置)
1項 この法律の施行前に 旧 建築基準法 の規定によりされた許可、申請等の処分又は手続は、それぞれ 新 建築基準法 の相当規定によりされた処分又は手続とみなす。附則第4条に規定する 都市計画 区域に係る 用途地域 内の 建築物 、建築物の敷地又は建築物若しくはその敷地の部分について、附則第3条に規定する日までの間にされた処分又は手続についても、同様とする。
11条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。附則第4条に規定する 都市計画 区域に係る 用途地域 内の 建築物 、建築物の敷地又は建築物若しくはその敷地の部分について、附則第3条に規定する日までの間にした行為に対する同日後における罰則の適用についても、同様とする。
附 則(1993年11月12日法律第89号) 抄
1条 (施行期日)
2条 (諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
1項 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し 行政手続法
第13条
《不利益処分をしようとする場合の手続 行…》
政庁は、不利益処分をしようとする場合には、次の各号の区分に従い、この章の定めるところにより、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、当該各号に定める意見陳述のための手続を執らなければならない。
に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
12条 (建築基準法の一部改正に伴う経過措置)
1項 第322条の規定の施行前に、同条の規定による改正前の 建築 基準法第9条第2項(同法第10条第2項(同法第88条第1項及び第4項において準用する場合を含む。)、
第45条第2項
《2 第9条第2項から第6項まで及び第15…》
項の規定は、前項の措置を命ずる場合に準用する。
、
第88条第1項
《煙突、広告塔、高架水槽、擁壁その他これら…》
に類する工作物で政令で指定するもの及び昇降機、ウォーターシュート、飛行塔その他これらに類する工作物で政令で指定するもの以下この項において「昇降機等」という。については、第3条、第6条第3項、第5項及び
、第2項及び第4項、
第90条第3項
《3 第3条第2項及び第3項、第9条第13…》
項及び第14項を除く。、第9条の二、第9条の三設計者及び宅地建物取引業者に係る部分を除く。並びに第18条第1項及び第41項の規定は、第1項の工事の施工について準用する。
(同法第87条の2第1項(同法第88条第1項及び第2項において準用する場合を含む。以下同じ。)及び
第88条第1項
《煙突、広告塔、高架水槽、擁壁その他これら…》
に類する工作物で政令で指定するもの及び昇降機、ウォーターシュート、飛行塔その他これらに類する工作物で政令で指定するもの以下この項において「昇降機等」という。については、第3条、第6条第3項、第5項及び
において準用する場合を含む。)並びに
第90条の2第2項
《2 第9条第2項から第9項まで及び第11…》
項から第15項までの規定は、前項の場合に準用する。
(同法第87条の2第1項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による通知書の交付がされた場合においては、当該通知書の交付に係る違反 建築物 その他の違反工作物に対する措置、保安上危険であり、又は衛生上有害である建築物その他の工作物に対する措置、私道の変更又は廃止の制限、工事現場の危害の防止及び工事中の 特殊建築物 等又は 建築設備 に対する措置の手続に関しては、第322条の規定による改正後の同法の規定にかかわらず、なお従前の例による。
13条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
14条 (聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
1項 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
15条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(1994年6月29日法律第62号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、
第26条第3号
《防火壁等 第26条 延べ面積が千平方メー…》
トルを超える建築物は、防火上有効な構造の防火壁又は防火床によつて有効に区画し、かつ、各区画における床面積の合計をそれぞれ千平方メートル以内としなければならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する建
の改正規定は公布の日から起算して1月を経過した日から、附則第6項の規定は高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定 建築物 の 建築 の促進に関する法律(1994年法律第44号)の施行の日から施行する。
2項 第26条第3号
《防火壁等 第26条 延べ面積が千平方メー…》
トルを超える建築物は、防火上有効な構造の防火壁又は防火床によつて有効に区画し、かつ、各区画における床面積の合計をそれぞれ千平方メートル以内としなければならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する建
の改正規定の施行前に改正前の 建築 基準法第26条第3号の規定により 特定行政庁 が避難上及び延焼防止上支障がないと認めた 建築物 は、改正後の 建築基準法
第26条第3号
《防火壁等 第26条 延べ面積が千平方メー…》
トルを超える建築物は、防火上有効な構造の防火壁又は防火床によつて有効に区画し、かつ、各区画における床面積の合計をそれぞれ千平方メートル以内としなければならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する建
の国土交通大臣が定める基準に適合する建築物とみなす。
3項 改正後の 建築 基準法第52条第2項及び第3項の規定は、 都市計画 法及び 建築基準法 の一部を改正する法律(1992年法律第82号。以下「 1992年改正法 」という。)附則第4条の規定によりなおその効力を有するものとされる 1992年改正法 第2条の規定による改正前の 建築基準法 (以下「 旧法 」という。)
第52条第1項
《建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合以…》
下「容積率」という。は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める数値以下でなければならない。 ただし、当該建築物が第5号に掲げる建築物である場合において、第3項の規定により建築物の延べ面積の算定に
(第5号を除く。)、
第68条
《 景観地区内においては、建築物の高さは、…》
景観地区に関する都市計画において建築物の高さの最高限度又は最低限度が定められたときは、当該最高限度以下又は当該最低限度以上でなければならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物については、こ
の三(ただし書及び第2号ロを除く。)及び
第86条第8項
《8 特定行政庁は、第1項から第4項までの…》
規定による認定又は許可をしたときは、遅滞なく、当該認定又は許可に係る第6項の計画に関して、対象区域その他国土交通省令で定める事項を公告するとともに、対象区域、建築物の位置その他国土交通省令で定める事項
に規定する 建築物 の延べ面積の算定方法について準用する。
5項 この法律(
第26条第3号
《防火壁等 第26条 延べ面積が千平方メー…》
トルを超える建築物は、防火上有効な構造の防火壁又は防火床によつて有効に区画し、かつ、各区画における床面積の合計をそれぞれ千平方メートル以内としなければならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する建
の改正規定については、当該改正規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(1995年2月26日法律第13号) 抄
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2項 この法律の施行前に
第3条
《適用の除外 この法律並びにこれに基づく…》
命令及び条例の規定は、次の各号のいずれかに該当する建築物については、適用しない。 1 文化財保護法1950年法律第214号の規定によつて国宝、重要文化財、重要有形民俗文化財、特別史跡名勝天然記念物又は
の規定による改正前の 建築 基準法(以下「 旧法 」という。)第76条の3第3項において準用する 旧法
第73条第2項
《2 特定行政庁は、前項の認可をした場合に…》
おいては、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。 この場合において、当該建築協定が建築主事を置く市町村の区域外の区域に係るものであるときは、都道府県知事は、その認可した建築協定に係る建築協定書の写
の規定による認可の公告のあった建築協定についての
第3条
《適用の除外 この法律並びにこれに基づく…》
命令及び条例の規定は、次の各号のいずれかに該当する建築物については、適用しない。 1 文化財保護法1950年法律第214号の規定によつて国宝、重要文化財、重要有形民俗文化財、特別史跡名勝天然記念物又は
の規定による改正後の 建築基準法 (以下「 新法 」という。)
第76条の3第5項
《5 第2項の規定による認可を受けた建築協…》
定は、認可の日から起算して3年以内において当該建築協定区域内の土地に二以上の土地の所有者等が存することとなつた時から、第73条第2項の規定による認可の公告のあつた建築協定と同1の効力を有する建築協定と
の規定の適用については、同項中「3年」とあるのは、「1年」とする。
3項 この法律の施行前に 旧法 の規定によりされた許可、申請等の処分又は手続は、それぞれ 新法 の相当規定によりされた処分又は手続とみなす。
4項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(1996年5月24日法律第48号) 抄
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
6項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(1997年5月9日法律第50号) 抄
1項 この法律は、 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 (1997年法律第49号)の施行の日から施行する。
附 則(1997年6月13日法律第79号) 抄
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、
第2条
《用語の定義 この法律において次の各号に…》
掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 建築物 :dfn: 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するものこれに類する構造のものを含む。、これに附属する門若しくは塀、観覧
、次項及び附則第5項の規定は、公布の日から施行する。
2項 第2条
《用語の定義 この法律において次の各号に…》
掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 建築物 :dfn: 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するものこれに類する構造のものを含む。、これに附属する門若しくは塀、観覧
の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(1998年5月8日法律第55号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1998年6月12日法律第100号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、
第1条
《目的 この法律は、建築物の敷地、構造、…》
設備及び用途に関する最低の基準を定めて、国民の生命、健康及び財産の保護を図り、もつて公共の福祉の増進に資することを目的とする。
の規定は公布の日から、
第2条
《用語の定義 この法律において次の各号に…》
掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 建築物 :dfn: 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するものこれに類する構造のものを含む。、これに附属する門若しくは塀、観覧
並びに次条から附則第6条まで、
第8条
《維持保全 建築物の所有者、管理者又は占…》
有者は、その建築物の敷地、構造及び建築設備を常時適法な状態に維持するように努めなければならない。 2 次の各号のいずれかに該当する建築物の所有者又は管理者は、その建築物の敷地、構造及び建築設備を常時適
から
第11条
《第3章の規定に適合しない建築物に対する措…》
置 特定行政庁は、建築物の敷地、構造、建築設備又は用途いずれも第3条第2項第86条の9第1項において準用する場合を含む。の規定により第3章の規定又はこれに基づく命令若しくは条例の規定の適用を受けない
まで、
第12条
《報告、検査等 第6条第1項第1号に掲げ…》
る建築物で安全上、防火上又は衛生上特に重要であるものとして政令で定めるもの国、都道府県及び建築主事を置く市町村が所有し、又は管理する建築物以下この項及び第3項において「国等の建築物」という。を除く。及
、
第14条
《都道府県知事又は国土交通大臣の勧告、助言…》
又は援助 建築主事を置く市町村の長は、都道府県知事又は国土交通大臣に、都道府県知事は、国土交通大臣に、この法律の施行に関し必要な助言又は援助を求めることができる。 2 国土交通大臣は、特定行政庁に対
及び
第15条
《届出及び統計 建築主が建築物を建築しよ…》
うとする場合又は建築物の除却の工事を施工する者が建築物を除却しようとする場合においては、これらの者は、建築主事等大規模建築物を建築し、又は除却しようとする場合にあつては、建築主事を経由して、その旨を都
の規定は公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2条 (建築主事の登録等に関する経過措置)
1項 第2条
《用語の定義 この法律において次の各号に…》
掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 建築物 :dfn: 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するものこれに類する構造のものを含む。、これに附属する門若しくは塀、観覧
の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の 建築 基準法(以下この条から附則第6条までにおいて「 旧法 」という。)の規定により市町村の長又は都道府県知事により命じられている建築主事である者は、
第2条
《用語の定義 この法律において次の各号に…》
掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 建築物 :dfn: 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するものこれに類する構造のものを含む。、これに附属する門若しくは塀、観覧
の規定による改正後の 建築基準法 (以下この条から附則第6条まで及び
第10条
《著しく保安上危険な建築物等の所有者等に対…》
する勧告及び命令 特定行政庁は、第6条第1項第1号に掲げる建築物その他政令で定める建築物の敷地、構造又は建築設備いずれも第3条第2項の規定により次章の規定又はこれに基づく命令若しくは条例の規定の適用
において「 新法 」という。)の規定により市町村の長又は都道府県知事により命じられている建築主事とみなす。
2項 第2条
《用語の定義 この法律において次の各号に…》
掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 建築物 :dfn: 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するものこれに類する構造のものを含む。、これに附属する門若しくは塀、観覧
の規定の施行前に 旧法
第5条第1項
《建築基準適合判定資格者検定は、建築士の設…》
計に係る建築物が第6条第1項の建築基準関係規定に適合するかどうかを判定するために必要な知識について、国土交通大臣が行う。
の 建築 主事の資格検定に合格した者は、 新法
第5条第1項
《建築基準適合判定資格者検定は、建築士の設…》
計に係る建築物が第6条第1項の建築基準関係規定に適合するかどうかを判定するために必要な知識について、国土交通大臣が行う。
の建築基準適合判定資格者検定に合格した者とみなす。
3条 (完了検査の手数料に関する経過措置)
1項 第2条
《用語の定義 この法律において次の各号に…》
掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 建築物 :dfn: 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するものこれに類する構造のものを含む。、これに附属する門若しくは塀、観覧
の規定の施行前に 旧法
第6条第1項
《建築主は、第1号若しくは第2号に掲げる建…》
築物を建築しようとする場合増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第1号又は第2号に規定する規模のものとなる場合を含む。、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする
の規定による確認の申請がされた 建築物 に係る 新法
第7条第1項
《建築主は、第6条第1項の規定による工事を…》
完了したときは、国土交通省令で定めるところにより、建築主事等の検査建築副主事の検査にあつては、大規模建築物以外の建築物に係るものに限る。第7条の3第1項において同じ。を申請しなければならない。
の検査の申請については、同条第6項において準用する新法第6条第7項及び第8項の規定は、適用しない。
2項 第2条
《用語の定義 この法律において次の各号に…》
掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 建築物 :dfn: 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するものこれに類する構造のものを含む。、これに附属する門若しくは塀、観覧
の規定の施行前に 旧法
第87条の2第1項
《第3条第2項の規定により第27条等の規定…》
の適用を受けない1の建築物について二以上の工事に分けて用途の変更に伴う工事を行う場合第86条の8第1項に規定する場合に該当する場合を除く。において、特定行政庁が当該二以上の工事の全体計画が次に掲げる基
において準用する旧法第6条第1項の規定による確認の申請がされた旧法第87条の2第1項に規定する昇降機その他の 建築設備 に係る 新法
第87条の2第1項
《第3条第2項の規定により第27条等の規定…》
の適用を受けない1の建築物について二以上の工事に分けて用途の変更に伴う工事を行う場合第86条の8第1項に規定する場合に該当する場合を除く。において、特定行政庁が当該二以上の工事の全体計画が次に掲げる基
において準用する新法第7条第1項の検査の申請については、新法第87条の2第2項の規定は、適用しない。
3項 第2条
《用語の定義 この法律において次の各号に…》
掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 建築物 :dfn: 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するものこれに類する構造のものを含む。、これに附属する門若しくは塀、観覧
の規定の施行前に 旧法
第88条第1項
《煙突、広告塔、高架水槽、擁壁その他これら…》
に類する工作物で政令で指定するもの及び昇降機、ウォーターシュート、飛行塔その他これらに類する工作物で政令で指定するもの以下この項において「昇降機等」という。については、第3条、第6条第3項、第5項及び
又は第2項において準用する旧法第6条第1項の規定による確認の申請がされた旧法第88条第1項又は第2項に規定する工作物に係る 新法
第88条第1項
《煙突、広告塔、高架水槽、擁壁その他これら…》
に類する工作物で政令で指定するもの及び昇降機、ウォーターシュート、飛行塔その他これらに類する工作物で政令で指定するもの以下この項において「昇降機等」という。については、第3条、第6条第3項、第5項及び
又は第2項において準用する新法第7条第1項の検査の申請については、新法第88条第3項において準用する新法第87条の2第2項の規定は、適用しない。
4条 (中間検査に関する経過措置)
1項 第2条
《用語の定義 この法律において次の各号に…》
掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 建築物 :dfn: 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するものこれに類する構造のものを含む。、これに附属する門若しくは塀、観覧
の規定の施行前に 旧法
第6条第1項
《建築主は、第1号若しくは第2号に掲げる建…》
築物を建築しようとする場合増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第1号又は第2号に規定する規模のものとなる場合を含む。、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする
(旧法第87条の2第1項又は
第88条第1項
《煙突、広告塔、高架水槽、擁壁その他これら…》
に類する工作物で政令で指定するもの及び昇降機、ウォーターシュート、飛行塔その他これらに類する工作物で政令で指定するもの以下この項において「昇降機等」という。については、第3条、第6条第3項、第5項及び
において準用する場合を含む。)の規定による確認の申請又は旧法第18条第2項(旧法第87条の2第1項又は
第88条第1項
《煙突、広告塔、高架水槽、擁壁その他これら…》
に類する工作物で政令で指定するもの及び昇降機、ウォーターシュート、飛行塔その他これらに類する工作物で政令で指定するもの以下この項において「昇降機等」という。については、第3条、第6条第3項、第5項及び
において準用する場合を含む。)の規定による通知がされた 建築物 又は工作物については、 新法
第7条
《建築物に関する完了検査 建築主は、第6…》
条第1項の規定による工事を完了したときは、国土交通省令で定めるところにより、建築主事等の検査建築副主事の検査にあつては、大規模建築物以外の建築物に係るものに限る。の3第1項において同じ。を申請しなけれ
の三、
第7条
《建築物に関する完了検査 建築主は、第6…》
条第1項の規定による工事を完了したときは、国土交通省令で定めるところにより、建築主事等の検査建築副主事の検査にあつては、大規模建築物以外の建築物に係るものに限る。の3第1項において同じ。を申請しなけれ
の四又は
第18条第8項
《8 都道府県知事は、第5項の通知を受けた…》
場合においては、その通知を受けた日から14日以内に、当該通知に係る構造計算適合性判定の結果を記載した通知書を当該通知をした国の機関の長等に交付しなければならない。
から第12項まで(新法第87条の2第1項又は
第88条第1項
《煙突、広告塔、高架水槽、擁壁その他これら…》
に類する工作物で政令で指定するもの及び昇降機、ウォーターシュート、飛行塔その他これらに類する工作物で政令で指定するもの以下この項において「昇降機等」という。については、第3条、第6条第3項、第5項及び
においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。
5条 (総合的設計による一団地の建築物の取扱いに関する経過措置)
1項 特定行政庁 ( 建築 基準法第2条第36号の特定行政庁をいう。)は、
第2条
《用語の定義 この法律において次の各号に…》
掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 建築物 :dfn: 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するものこれに類する構造のものを含む。、これに附属する門若しくは塀、観覧
の規定の施行の際 旧法
第86条第1項
《建築物の敷地又は建築物の敷地以外の土地で…》
二以上のものが一団地を形成している場合において、当該一団地その内に第8項の規定により現に公告されている他の対象区域があるときは、当該他の対象区域の全部を含むものに限る。以下この項、第6項及び第7項にお
の規定により同一敷地内にあるものとみなされている二以上の構えを成す 建築物 で
第2条
《用語の定義 この法律において次の各号に…》
掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 建築物 :dfn: 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するものこれに類する構造のものを含む。、これに附属する門若しくは塀、観覧
の規定の施行前に建築主事が旧法第6条第3項又は
第18条第3項
《3 建築主事等は、前項の通知を受けた場合…》
においては、第6条第4項に定める期間内に、当該通知に係る建築物の計画が建築基準関係規定第6条の4第1項第1号若しくは第2号に掲げる建築物の建築、大規模の修繕若しくは大規模の模様替又は同項第3号に掲げる
の規定による通知をしたものについて、
第2条
《用語の定義 この法律において次の各号に…》
掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 建築物 :dfn: 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するものこれに類する構造のものを含む。、これに附属する門若しくは塀、観覧
の規定の施行の日から起算して6月以内に、 新法
第86条第6項
《6 第1項から第4項までの規定による認定…》
又は許可を申請する者は、国土交通省令で定めるところにより、対象区域第1項若しくは第3項の一団地又は第2項若しくは第4項の一定の一団の土地の区域をいう。以下同じ。内の建築物の位置及び構造に関する計画を策
の 対象区域 、各建築物の位置その他建設省令で定める事項を表示した書類をその事務所に備えて、一般の縦覧に供さなければならない。
6条 (書類の閲覧に関する経過措置)
1項 第2条
《用語の定義 この法律において次の各号に…》
掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 建築物 :dfn: 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するものこれに類する構造のものを含む。、これに附属する門若しくは塀、観覧
の規定の施行前にされた 旧法 又はこれに基づく命令若しくは条例の規定による確認以外の処分に関する書類については、 新法
第93条
《許可又は確認に関する消防長等の同意等 …》
特定行政庁、建築主事等又は指定確認検査機関は、この法律の規定による許可又は確認をする場合においては、当該許可又は確認に係る建築物の工事施工地又は所在地を管轄する消防長消防本部を置かない市町村にあつては
の二(新法第88条第2項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。
7条 (旧法第38条の認定に係る建築物等に関する経過措置)
1項 第3条
《適用の除外 この法律並びにこれに基づく…》
命令及び条例の規定は、次の各号のいずれかに該当する建築物については、適用しない。 1 文化財保護法1950年法律第214号の規定によつて国宝、重要文化財、重要有形民俗文化財、特別史跡名勝天然記念物又は
の規定の施行前に
第3条
《適用の除外 この法律並びにこれに基づく…》
命令及び条例の規定は、次の各号のいずれかに該当する建築物については、適用しない。 1 文化財保護法1950年法律第214号の規定によつて国宝、重要文化財、重要有形民俗文化財、特別史跡名勝天然記念物又は
の規定による改正前の 建築 基準法(以下この条において「 旧法 」という。)第38条( 旧法
第67条
《特定防災街区整備地区 特定防災街区整備…》
地区内にある建築物は、耐火建築物等又は準耐火建築物等としなければならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物については、この限りでない。 1 延べ面積が五十平方メートル以内の平家建ての附属建
の二又は
第88条第1項
《煙突、広告塔、高架水槽、擁壁その他これら…》
に類する工作物で政令で指定するもの及び昇降機、ウォーターシュート、飛行塔その他これらに類する工作物で政令で指定するもの以下この項において「昇降機等」という。については、第3条、第6条第3項、第5項及び
において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により建設大臣が旧法第2章(旧法第88条第1項において準用する場合を含む。)又は第3章第5節の規定によるものと同等以上の効力があると認めた建築材料又は構造方法を用いる 建築物 又は工作物については、
第3条
《適用の除外 この法律並びにこれに基づく…》
命令及び条例の規定は、次の各号のいずれかに該当する建築物については、適用しない。 1 文化財保護法1950年法律第214号の規定によつて国宝、重要文化財、重要有形民俗文化財、特別史跡名勝天然記念物又は
の規定の施行の日から起算して2年を経過する日までの間は、当該建築材料又は構造方法を用いる建築物又は工作物について旧法第38条の規定により適用しないこととされた旧法の規定に相当する 新法 の規定は、適用しない。
8条 (処分又は手続に関する経過措置)
1項 この法律(
第2条
《用語の定義 この法律において次の各号に…》
掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 建築物 :dfn: 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するものこれに類する構造のものを含む。、これに附属する門若しくは塀、観覧
の規定については、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前にこの法律による改正前の 建築 基準法の規定によりされた認定、申請等の処分又は手続は、この附則に別段の定めがあるものを除き、それぞれこの法律による改正後の 建築基準法 の相当規定によりされた処分又は手続とみなす。
9条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
10条 (検討)
1項 政府は、
第2条
《用語の定義 この法律において次の各号に…》
掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 建築物 :dfn: 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するものこれに類する構造のものを含む。、これに附属する門若しくは塀、観覧
の規定の施行後10年を経過した場合において、 新法
第7条の3
《建築物に関する中間検査 建築主は、第6…》
条第1項の規定による工事が次の各号のいずれかに該当する工程以下「特定工程」という。を含む場合において、当該特定工程に係る工事を終えたときは、その都度、国土交通省令で定めるところにより、建築主事等の検査
の規定の施行状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附 則(1999年7月16日法律第87号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《目的 この法律は、建築物の敷地、構造、…》
設備及び用途に関する最低の基準を定めて、国民の生命、健康及び財産の保護を図り、もつて公共の福祉の増進に資することを目的とする。
中 地方自治法
第250条
《協議の方式 普通地方公共団体から国の行…》
政機関又は都道府県の機関に対して協議の申出があつたときは、国の行政機関又は都道府県の機関及び普通地方公共団体は、誠実に協議を行うとともに、相当の期間内に当該協議が調うよう努めなければならない。 2 国
の次に5条、節名並びに2款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、
第40条
《地方公共団体の条例による制限の附加 地…》
方公共団体は、その地方の気候若しくは風土の特殊性又は特殊建築物の用途若しくは規模に因り、この章の規定又はこれに基く命令の規定のみによつては建築物の安全、防火又は衛生の目的を充分に達し難いと認める場合に
中 自然公園法 附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定( 農業改良助長法 第14条の3の改正規定に係る部分を除く。)並びに第472条の規定( 市町村の合併の特例に関する法律
第6条
《合併市町村基本計画の作成及び変更 合併…》
市町村基本計画は、おおむね次に掲げる事項について、政令で定めるところにより、作成するものとする。 1 合併市町村の円滑な運営の確保及び均衡ある発展を図るための基本方針 2 合併市町村又は合併市町村を包
、
第8条
《議会の議員の定数に関する特例 他の市町…》
村の区域の全部又は一部を編入した合併市町村にあっては、地方自治法第91条の規定にかかわらず、合併関係市町村の協議により、その編入をする合併関係市町村の議会の議員の残任期間に相当する期間に限り、その区域
及び
第17条
《地方交付税の額の算定の特例 国が地方交…》
付税法1950年法律第211号に定めるところにより合併市町村に対して毎年度交付すべき地方交付税の額は、当該市町村の合併が行われた日の属する年度及びこれに続く5年度については、同法及びこれに基づく総務省
の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第7条、
第10条
《著しく保安上危険な建築物等の所有者等に対…》
する勧告及び命令 特定行政庁は、第6条第1項第1号に掲げる建築物その他政令で定める建築物の敷地、構造又は建築設備いずれも第3条第2項の規定により次章の規定又はこれに基づく命令若しくは条例の規定の適用
、
第12条
《報告、検査等 第6条第1項第1号に掲げ…》
る建築物で安全上、防火上又は衛生上特に重要であるものとして政令で定めるもの国、都道府県及び建築主事を置く市町村が所有し、又は管理する建築物以下この項及び第3項において「国等の建築物」という。を除く。及
、
第59条
《高度利用地区 高度利用地区内においては…》
、建築物の容積率及び建蔽率並びに建築物の建築面積同一敷地内に二以上の建築物がある場合においては、それぞれの建築面積は、高度利用地区に関する都市計画において定められた内容に適合するものでなければならない
ただし書、第60条第4項及び第5項、
第73条
《建築協定の認可 特定行政庁は、当該建築…》
協定の認可の申請が、次に掲げる条件に該当するときは、当該建築協定を認可しなければならない。 1 建築協定の目的となつている土地又は建築物の利用を不当に制限するものでないこと。 2 第69条の目的に合致
、
第77条
《建築物の借主の地位 建築協定の目的とな…》
つている建築物に関する基準が建築物の借主の権限に係る場合においては、その建築協定については、当該建築物の借主は、土地の所有者等とみなす。
、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定公布の日
159条 (国等の事務)
1項 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「 国等の事務 」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
160条 (処分、申請等に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「 処分等の行為 」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「 申請等の行為 」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた 処分等の行為 又は 申請等の行為 とみなす。
2項 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
161条 (不服申立てに関する経過措置)
1項 施行日前にされた 国等の事務 に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「 処分庁 」という。)に施行日前に行政不服 審査 法に規定する 上級行政庁 (以下この条において「 上級行政庁 」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該 処分庁 に引き続き上級行政庁があるものとみなして、 行政不服審査法 の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2項 前項の場合において、 上級行政庁 とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服 審査 法の規定により処理することとされる事務は、新 地方自治法
第2条第9項第1号
《この法律において「法定受託事務」とは、次…》
に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要
に規定する第1号法定受託事務とする。
162条 (手数料に関する経過措置)
1項 施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。
163条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
164条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
250条 (検討)
1項 新 地方自治法
第2条第9項第1号
《この法律において「法定受託事務」とは、次…》
に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要
に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新 地方自治法 別表第1に掲げるもの及び新 地方自治法 に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
251条
1項 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附 則(1999年12月8日法律第151号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。
3条 (経過措置)
1項 民法 の一部を改正する法律(1999年法律第149号)附則第3条第3項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。
1:11号 略
12号 第50条
《用途地域等における建築物の敷地、構造又は…》
建築設備に対する制限 用途地域、特別用途地区、特定用途制限地域、都市再生特別地区、居住環境向上用途誘導地区又は特定用途誘導地区内における建築物の敷地、構造又は建築設備に関する制限で当該地域又は地区の
中 建築 基準法第80条の2の改正規定
4条
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律(
第2条
《用語の定義 この法律において次の各号に…》
掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 建築物 :dfn: 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するものこれに類する構造のものを含む。、これに附属する門若しくは塀、観覧
及び
第3条
《適用の除外 この法律並びにこれに基づく…》
命令及び条例の規定は、次の各号のいずれかに該当する建築物については、適用しない。 1 文化財保護法1950年法律第214号の規定によつて国宝、重要文化財、重要有形民俗文化財、特別史跡名勝天然記念物又は
を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日
附 則(2000年5月19日法律第73号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
7条 (用途地域の指定のない区域に関する経過措置)
1項 この法律の施行の際現に 旧 都市計画法 の規定により 指定 されている 都市計画 区域のうち 用途地域 の指定のない区域について、 特定行政庁 ( 建築 基準法第2条第36号の特定行政庁をいう。以下同じ。)による
第2条
《用語の定義 この法律において次の各号に…》
掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 建築物 :dfn: 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するものこれに類する構造のものを含む。、これに附属する門若しくは塀、観覧
の規定による改正後の 建築基準法 (以下「 新 建築基準法 」という。)
第52条第1項第6号
《建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合以…》
下「容積率」という。は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める数値以下でなければならない。 ただし、当該建築物が第5号に掲げる建築物である場合において、第3項の規定により建築物の延べ面積の算定に
、
第53条第1項第4号
《建築物の建築面積同一敷地内に二以上の建築…》
物がある場合においては、その建築面積の合計の敷地面積に対する割合以下「建蔽率」という。は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める数値を超えてはならない。 1 第1種低層住居専用地域、第2種低層住
、
第56条第1項第2号
《建築物の各部分の高さは、次に掲げるもの以…》
下としなければならない。 1 別表第三い欄及びろ欄に掲げる地域、地区又は区域及び容積率の限度の区分に応じ、前面道路の反対側の境界線からの水平距離が同表は欄に掲げる距離以下の範囲内においては、当該部分か
ニ及び別表第三(に)欄の5の項に掲げる数値の決定並びにその適用は、施行日から起算して3年以内にしなければならない。
2項 この法律の施行の際現に 旧 都市計画法 の規定により 指定 されている 都市計画 区域のうち 用途地域 の指定のない区域内の 建築物 については、施行日から起算して3年を経過する日(その日以前に 特定行政庁 が前項に規定する数値の決定及びその適用をしたときは、当該適用の日の前日)までの間は、 新 建築基準法 第3条第3項第2号(新 建築基準法
第52条第1項第6号
《建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合以…》
下「容積率」という。は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める数値以下でなければならない。 ただし、当該建築物が第5号に掲げる建築物である場合において、第3項の規定により建築物の延べ面積の算定に
、
第53条第1項第4号
《建築物の建築面積同一敷地内に二以上の建築…》
物がある場合においては、その建築面積の合計の敷地面積に対する割合以下「建蔽率」という。は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める数値を超えてはならない。 1 第1種低層住居専用地域、第2種低層住
、
第56条第1項第2号
《建築物の各部分の高さは、次に掲げるもの以…》
下としなければならない。 1 別表第三い欄及びろ欄に掲げる地域、地区又は区域及び容積率の限度の区分に応じ、前面道路の反対側の境界線からの水平距離が同表は欄に掲げる距離以下の範囲内においては、当該部分か
ニ及び別表第三(に)欄の5の項に掲げる数値の決定又は変更に係る部分に限る。)、
第52条第1項第6号
《建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合以…》
下「容積率」という。は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める数値以下でなければならない。 ただし、当該建築物が第5号に掲げる建築物である場合において、第3項の規定により建築物の延べ面積の算定に
、
第53条第1項第4号
《建築物の建築面積同一敷地内に二以上の建築…》
物がある場合においては、その建築面積の合計の敷地面積に対する割合以下「建蔽率」という。は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める数値を超えてはならない。 1 第1種低層住居専用地域、第2種低層住
、
第56条第1項第2号
《建築物の各部分の高さは、次に掲げるもの以…》
下としなければならない。 1 別表第三い欄及びろ欄に掲げる地域、地区又は区域及び容積率の限度の区分に応じ、前面道路の反対側の境界線からの水平距離が同表は欄に掲げる距離以下の範囲内においては、当該部分か
及び別表第三(に)欄の5の項の規定は適用せず、
第2条
《用語の定義 この法律において次の各号に…》
掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 建築物 :dfn: 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するものこれに類する構造のものを含む。、これに附属する門若しくは塀、観覧
の規定による改正前の 建築 基準法(以下「 旧 建築基準法 」という。)第3条第3項第2号( 旧 建築基準法 第53条第1項の区域の指定又はその取消しに係る部分に限る。)、
第52条第1項第6号
《建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合以…》
下「容積率」という。は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める数値以下でなければならない。 ただし、当該建築物が第5号に掲げる建築物である場合において、第3項の規定により建築物の延べ面積の算定に
、
第53条第1項第4号
《建築物の建築面積同一敷地内に二以上の建築…》
物がある場合においては、その建築面積の合計の敷地面積に対する割合以下「建蔽率」という。は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める数値を超えてはならない。 1 第1種低層住居専用地域、第2種低層住
、
第56条第1項第2号
《建築物の各部分の高さは、次に掲げるもの以…》
下としなければならない。 1 別表第三い欄及びろ欄に掲げる地域、地区又は区域及び容積率の限度の区分に応じ、前面道路の反対側の境界線からの水平距離が同表は欄に掲げる距離以下の範囲内においては、当該部分か
及び別表第三(に)欄の5の項の規定は、なおその効力を有する。
3項 この法律の施行の際現に 旧 建築基準法 第56条の2第1項の規定により条例で 指定 されている区域のうち 用途地域 の指定のない区域について、地方公共団体による 新 建築基準法 第56条の2第1項の規定に基づく新 建築基準法 別表第四(ろ)欄の4の項のイ又はロ及び同表(に)欄の(一)、(二)又は(三)の号の指定並びにその適用は、施行日から起算して3年以内にしなければならない。
4項 この法律の施行の際現に 旧 建築基準法 第56条の2第1項の規定により条例で 指定 されている区域のうち 用途地域 の指定のない区域内の 建築物 については、施行日から起算して3年を経過する日(その日以前に地方公共団体が前項に規定する指定及びその適用をしたときは、当該適用の日の前日)までの間は、 新 建築基準法 第56条の2第1項(新 建築基準法 別表第4の4の項に係る部分に限る。)及び別表第4の4の項は適用せず、旧 建築基準法
第56条の2第1項
《別表第四い欄の各項に掲げる地域又は区域の…》
全部又は一部で地方公共団体の条例で指定する区域以下この条において「対象区域」という。内にある同表ろ欄の当該各項4の項にあつては、同項イ又はロのうちから地方公共団体がその地方の気候及び風土、当該区域の土
(旧 建築基準法 別表第4の4の項に係る部分に限る。)及び別表第4の4の項の規定は、なおその効力を有する。
8条 (建ぺい率の許可等に関する経過措置)
1項 施行日前に 旧 建築基準法 第53条第4項第3号の規定によりされた許可は、 新 建築基準法 第53条第5項第3号の規定によりされた許可とみなす。
2項 この法律の施行の際現に 旧 建築基準法 第53条第4項第3号の規定によりされている許可の申請は、 新 建築基準法 第53条第5項第3号の規定によりされた許可の申請とみなす。
9条 (罰則に関する経過措置)
1項 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。附則第7条第2項及び第4項に規定する 用途地域 の 指定 のない区域内の 建築物 について、施行日から起算して3年を経過する日(その日以前に 特定行政庁 が同条第1項に規定する数値の決定及びその適用をしたとき又は地方公共団体が同条第3項に規定する指定及びその適用をしたときは、それぞれの適用の日の前日)までの間にした行為に対する同日後における罰則の適用についても、同様とする。
附 則(2000年5月31日法律第91号) 抄
1項 この法律は、商法等の一部を改正する法律(2000年法律第90号)の施行の日から施行する。
附 則(2000年6月2日法律第106号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2001年4月1日から施行する。
附 則(2002年4月5日法律第22号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2002年7月12日法律第85号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、
第1条
《目的 この法律は、建築物の敷地、構造、…》
設備及び用途に関する最低の基準を定めて、国民の生命、健康及び財産の保護を図り、もつて公共の福祉の増進に資することを目的とする。
中 建築 基準法第28条の次に1条を加える改正規定及び同法第99条第1項第5号の改正規定(「
第28条第1項
《住宅、学校、病院、診療所、寄宿舎、下宿そ…》
の他これらに類する建築物で政令で定めるものの居室居住のための居室、学校の教室、病院の病室その他これらに類するものとして政令で定めるものに限る。には、採光のための窓その他の開口部を設け、その採光に有効な
から第3項まで」の下に「、
第28条
《居室の採光及び換気 住宅、学校、病院、…》
診療所、寄宿舎、下宿その他これらに類する建築物で政令で定めるものの居室居住のための居室、学校の教室、病院の病室その他これらに類するものとして政令で定めるものに限る。には、採光のための窓その他の開口部を
の二」を加える部分に限る。)は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2条 (建築基準法の一部改正に伴う経過措置)
1項 この法律の施行前にこの法律による改正前の 建築 基準法(以下「 旧 建築基準法 」という。)の規定によりされた許可、認定、申請等の処分又は手続は、それぞれこの法律による改正後の 建築基準法 (以下「 新 建築基準法 」という。)の相当規定によりされた処分又は手続とみなす。
2項 この法律の施行の際現に 旧 建築基準法 第52条第1項の規定に基づき 指定 されている区域内の 建築物 については、この法律の施行の日以後 特定行政庁 が 新 建築基準法 第52条第2項第3号の規定に基づき前面 道路 の幅員のメートルの数値に乗ずべき数値を定めるまでの間は、当該数値が10分の4に定められたものとみなす。
3項 旧 建築基準法 別表第四(い)欄の2の項又は3の項に掲げる地域でこの法律の施行の際現に旧 建築基準法
第56条の2第1項
《別表第四い欄の各項に掲げる地域又は区域の…》
全部又は一部で地方公共団体の条例で指定する区域以下この条において「対象区域」という。内にある同表ろ欄の当該各項4の項にあつては、同項イ又はロのうちから地方公共団体がその地方の気候及び風土、当該区域の土
の規定により条例で 指定 されている区域については、この法律の施行の日以後地方公共団体が 新 建築基準法 第56条の2第1項の規定に基づき条例で新 建築基準法 別表第四(は)欄の2の項又は3の項に掲げる平均地盤面からの高さを指定するまでの間は、当該平均地盤面からの高さが4メートルに指定されたものとみなす。
5条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2003年6月20日法律第101号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
5条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
6条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2004年5月28日法律第61号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2005年4月1日から施行する。
附 則(2004年6月2日法律第67号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《目的 この法律は、建築物の敷地、構造、…》
設備及び用途に関する最低の基準を定めて、国民の生命、健康及び財産の保護を図り、もつて公共の福祉の増進に資することを目的とする。
中 建築 基準法第51条の改正規定公布の日から起算して1月を超えない範囲内において政令で定める日
2号 第4条
《建築主事又は建築副主事 政令で指定する…》
人口二十五万以上の市は、その長の指揮監督の下に、第6条第1項の規定による確認に関する事務その他のこの法律の規定により建築主事の権限に属するものとされている事務以下この条において「確認等事務」という。を
並びに附則第5条及び
第6条
《建築物の建築等に関する申請及び確認 建…》
築主は、第1号若しくは第2号に掲げる建築物を建築しようとする場合増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第1号又は第2号に規定する規模のものとなる場合を含む。、これらの建築物の大規模の修
の規定公布の日
2条 (建築基準法の一部改正に伴う経過措置)
1項 この法律の施行前にされた確認その他の 建築 基準法令の規定による処分に関する書類の閲覧については、
第1条
《目的 この法律は、建築物の敷地、構造、…》
設備及び用途に関する最低の基準を定めて、国民の生命、健康及び財産の保護を図り、もつて公共の福祉の増進に資することを目的とする。
の規定による改正後の 建築基準法 (以下「 新 建築基準法 」という。)
第93条
《許可又は確認に関する消防長等の同意等 …》
特定行政庁、建築主事等又は指定確認検査機関は、この法律の規定による許可又は確認をする場合においては、当該許可又は確認に係る建築物の工事施工地又は所在地を管轄する消防長消防本部を置かない市町村にあつては
の二( 新 建築基準法 第88条第2項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2項 この法律の施行前に
第1条
《目的 この法律は、建築物の敷地、構造、…》
設備及び用途に関する最低の基準を定めて、国民の生命、健康及び財産の保護を図り、もつて公共の福祉の増進に資することを目的とする。
の規定による改正前の 建築 基準法第12条第1項及び第2項の規定に基づきされた報告に関する書類については、 新 建築基準法 第93条の2の規定は、適用しない。
4条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
5条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2004年6月18日法律第111号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、 景観法 (2004年法律第110号)の施行の日から施行する。ただし、
第1条
《目的 この法律は、建築物の敷地、構造、…》
設備及び用途に関する最低の基準を定めて、国民の生命、健康及び財産の保護を図り、もつて公共の福祉の増進に資することを目的とする。
中 都市計画 法第8条、
第9条
《違反建築物に対する措置 特定行政庁は、…》
建築基準法令の規定又はこの法律の規定に基づく許可に付した条件に違反した建築物又は建築物の敷地については、当該建築物の建築主、当該建築物に関する工事の請負人請負工事の下請人を含む。若しくは現場管理者又は
、
第12条
《報告、検査等 第6条第1項第1号に掲げ…》
る建築物で安全上、防火上又は衛生上特に重要であるものとして政令で定めるもの国、都道府県及び建築主事を置く市町村が所有し、又は管理する建築物以下この項及び第3項において「国等の建築物」という。を除く。及
の五及び
第13条
《身分証明書の携帯 建築主事等、建築監視…》
員若しくは特定行政庁の命令若しくは建築主事等の委任を受けた当該市町村若しくは都道府県の職員が第12条第7項の規定によつて建築物、建築物の敷地若しくは建築工事場に立ち入る場合又は建築監視員が第9条の二第
の改正規定、
第3条
《適用の除外 この法律並びにこれに基づく…》
命令及び条例の規定は、次の各号のいずれかに該当する建築物については、適用しない。 1 文化財保護法1950年法律第214号の規定によつて国宝、重要文化財、重要有形民俗文化財、特別史跡名勝天然記念物又は
、
第5条
《建築基準適合判定資格者検定 建築基準適…》
合判定資格者検定は、建築士の設計に係る建築物が第6条第1項の建築基準関係規定に適合するかどうかを判定するために必要な知識について、国土交通大臣が行う。 2 前項の検定は、これを分けて一級建築基準適合判
、
第7条
《建築物に関する完了検査 建築主は、第6…》
条第1項の規定による工事を完了したときは、国土交通省令で定めるところにより、建築主事等の検査建築副主事の検査にあつては、大規模建築物以外の建築物に係るものに限る。の3第1項において同じ。を申請しなけれ
から
第10条
《著しく保安上危険な建築物等の所有者等に対…》
する勧告及び命令 特定行政庁は、第6条第1項第1号に掲げる建築物その他政令で定める建築物の敷地、構造又は建築設備いずれも第3条第2項の規定により次章の規定又はこれに基づく命令若しくは条例の規定の適用
まで、
第12条
《報告、検査等 第6条第1項第1号に掲げ…》
る建築物で安全上、防火上又は衛生上特に重要であるものとして政令で定めるもの国、都道府県及び建築主事を置く市町村が所有し、又は管理する建築物以下この項及び第3項において「国等の建築物」という。を除く。及
、
第16条
《国土交通大臣又は都道府県知事への報告 …》
国土交通大臣は、特定行政庁に対して、都道府県知事は、建築主事を置く市町村の長に対して、この法律の施行に関して必要な報告又は統計の資料の提出を求めることができる。
中 都市緑地法
第35条
《緑化率 緑化地域内においては、敷地面積…》
が政令で定める規模以上の建築物の新築又は増築当該緑化地域に関する都市計画が定められた際既に着手していた行為及び政令で定める範囲内の増築を除く。以下この節において同じ。をしようとする者は、当該建築物の緑
の改正規定、
第17条
《土地の買入れ 都道府県等は、特別緑地保…》
全地区内の土地で当該緑地の保全上必要があると認めるものについて、その所有者から第14条第1項の許可を受けることができないためその土地の利用に著しい支障を来すこととなることにより当該土地を買い入れるべき
、
第18条
《買い入れた土地の管理 都道府県は、第1…》
7条第1項若しくは第3項の規定により買い入れた土地又は業務実施協定に基づいて都市緑化支援機構から譲渡を受けた土地については、この法律の目的に適合するように、かつ、第3条の3第2項第6号に掲げる事項を定
、次条並びに附則第4条、
第5条
《建築基準適合判定資格者検定 建築基準適…》
合判定資格者検定は、建築士の設計に係る建築物が第6条第1項の建築基準関係規定に適合するかどうかを判定するために必要な知識について、国土交通大臣が行う。 2 前項の検定は、これを分けて一級建築基準適合判
及び
第7条
《建築物に関する完了検査 建築主は、第6…》
条第1項の規定による工事を完了したときは、国土交通省令で定めるところにより、建築主事等の検査建築副主事の検査にあつては、大規模建築物以外の建築物に係るものに限る。の3第1項において同じ。を申請しなけれ
の規定は、 景観法 附則ただし書に規定する日から施行する。
5条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
6条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2004年6月18日法律第112号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2005年10月21日法律第102号) 抄
1条 (施行期日)
117条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為、この法律の施行後附則第9条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便為替法第38条の八(第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第13条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替法第70条(第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第27条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替預り金寄附委託法第8条(第2号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第39条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第70条(第2号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第42条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第71条及び
第72条
《公開による意見の聴取 市町村の長は、前…》
条の縦覧期間の満了後、関係人の出頭を求めて公開による意見の聴取を行わなければならない。 2 建築主事を置く市町村以外の市町村の長は、前項の意見の聴取をした後、遅滞なく、当該建築協定書を、同項の規定によ
(第15号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為並びに附則第2条第2項の規定の適用がある場合における 郵政民営化法
第104条
《 郵便貯金銀行については、次に掲げる日の…》
いずれか早い日以下「郵便貯金銀行に係る特定日」という。以後は、前条の規定にかかわらず、この節第106条及び第122条第3項から第5項までを除く。次条第1項において同じ。の規定を適用しない。 1 第62
に規定する郵便貯金銀行に係る特定日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2005年11月7日法律第120号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2006年2月10日法律第5号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して8月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、
第1条
《目的 この法律は、建築物の敷地、構造、…》
設備及び用途に関する最低の基準を定めて、国民の生命、健康及び財産の保護を図り、もつて公共の福祉の増進に資することを目的とする。
、
第3条
《適用の除外 この法律並びにこれに基づく…》
命令及び条例の規定は、次の各号のいずれかに該当する建築物については、適用しない。 1 文化財保護法1950年法律第214号の規定によつて国宝、重要文化財、重要有形民俗文化財、特別史跡名勝天然記念物又は
及び
第4条
《建築主事又は建築副主事 政令で指定する…》
人口二十五万以上の市は、その長の指揮監督の下に、第6条第1項の規定による確認に関する事務その他のこの法律の規定により建築主事の権限に属するものとされている事務以下この条において「確認等事務」という。を
の規定による改正後の規定の施行の状況等について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則(2006年4月1日法律第30号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。ただし、
第4条
《建築主事又は建築副主事 政令で指定する…》
人口二十五万以上の市は、その長の指揮監督の下に、第6条第1項の規定による確認に関する事務その他のこの法律の規定により建築主事の権限に属するものとされている事務以下この条において「確認等事務」という。を
の規定(住宅金融公庫法第17条第8項の改正規定を除く。)並びに
第5条
《建築基準適合判定資格者検定 建築基準適…》
合判定資格者検定は、建築士の設計に係る建築物が第6条第1項の建築基準関係規定に適合するかどうかを判定するために必要な知識について、国土交通大臣が行う。 2 前項の検定は、これを分けて一級建築基準適合判
並びに附則第5条及び
第6条
《建築物の建築等に関する申請及び確認 建…》
築主は、第1号若しくは第2号に掲げる建築物を建築しようとする場合増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第1号又は第2号に規定する規模のものとなる場合を含む。、これらの建築物の大規模の修
の規定は、公布の日から施行する。
4条 (建築基準法の一部改正に伴う経過措置)
1項 第3条
《適用の除外 この法律並びにこれに基づく…》
命令及び条例の規定は、次の各号のいずれかに該当する建築物については、適用しない。 1 文化財保護法1950年法律第214号の規定によつて国宝、重要文化財、重要有形民俗文化財、特別史跡名勝天然記念物又は
の規定による改正後の 建築 基準法第88条第4項( 都市計画 法第29条第1項若しくは第2項又は
第35条の2第1項
《別表第一い欄に掲げる用途に供する特殊建築…》
物、階数が三以上である建築物、政令で定める窓その他の開口部を有しない居室を有する建築物、延べ面積が千平方メートルをこえる建築物又は建築物の調理室、浴室その他の室でかまど、こんろその他火を使用する設備若
本文の規定による許可を受けなければならない場合に係る部分に限る。)の規定は、 旧 都市計画法 第29条第1項若しくは第2項若しくは
第35条の2第1項
《別表第一い欄に掲げる用途に供する特殊建築…》
物、階数が三以上である建築物、政令で定める窓その他の開口部を有しない居室を有する建築物、延べ面積が千平方メートルをこえる建築物又は建築物の調理室、浴室その他の室でかまど、こんろその他火を使用する設備若
本文の許可又は前条の規定によりその基準についてなお従前の例によることとされる 新 都市計画法 第29条第1項若しくは第2項若しくは
第35条の2第1項
《別表第一い欄に掲げる用途に供する特殊建築…》
物、階数が三以上である建築物、政令で定める窓その他の開口部を有しない居室を有する建築物、延べ面積が千平方メートルをこえる建築物又は建築物の調理室、浴室その他の室でかまど、こんろその他火を使用する設備若
本文の許可を受けなければならない場合については、適用しない。
5条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
6条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2006年5月31日法律第46号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 次条の規定公布の日
2号 第1条
《目的 この法律は、建築物の敷地、構造、…》
設備及び用途に関する最低の基準を定めて、国民の生命、健康及び財産の保護を図り、もつて公共の福祉の増進に資することを目的とする。
中 都市計画 法第12条第4項及び第21条の2第2項の改正規定、
第2条
《用語の定義 この法律において次の各号に…》
掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 建築物 :dfn: 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するものこれに類する構造のものを含む。、これに附属する門若しくは塀、観覧
中 建築 基準法第60条の2第3項及び
第101条第2項
《2 前項第3号、第4号又は第6号に規定す…》
る違反があつた場合において、その違反が建築主又は建築設備の設置者の故意によるものであるときは、当該設計者又は工事施工者を罰するほか、当該建築主又は建築設備の設置者に対して同項の刑を科する。
の改正規定、
第4条
《建築主事又は建築副主事 政令で指定する…》
人口二十五万以上の市は、その長の指揮監督の下に、第6条第1項の規定による確認に関する事務その他のこの法律の規定により建築主事の権限に属するものとされている事務以下この条において「確認等事務」という。を
、
第5条
《建築基準適合判定資格者検定 建築基準適…》
合判定資格者検定は、建築士の設計に係る建築物が第6条第1項の建築基準関係規定に適合するかどうかを判定するために必要な知識について、国土交通大臣が行う。 2 前項の検定は、これを分けて一級建築基準適合判
、
第7条
《建築物に関する完了検査 建築主は、第6…》
条第1項の規定による工事を完了したときは、国土交通省令で定めるところにより、建築主事等の検査建築副主事の検査にあつては、大規模建築物以外の建築物に係るものに限る。の3第1項において同じ。を申請しなけれ
中 都市再生特別措置法
第37条第1項第2号
《都市再生事業又は都市再生事業の施行に関連…》
して必要となる公共公益施設の整備に関する事業以下「都市再生事業等」という。を行おうとする者は、都市計画法第15条第1項の都道府県若しくは市町村若しくは同法第87条の2第1項の指定都市同法第22条第1項
の改正規定並びに
第8条
《都市再生副本部長 本部に、都市再生副本…》
部長次項及び次条第2項において「副本部長」という。を置き、国務大臣をもって充てる。 2 副本部長は、本部長の職務を助ける。
並びに附則第6条、
第7条
《建築物に関する完了検査 建築主は、第6…》
条第1項の規定による工事を完了したときは、国土交通省令で定めるところにより、建築主事等の検査建築副主事の検査にあつては、大規模建築物以外の建築物に係るものに限る。の3第1項において同じ。を申請しなけれ
及び
第9条
《違反建築物に対する措置 特定行政庁は、…》
建築基準法令の規定又はこの法律の規定に基づく許可に付した条件に違反した建築物又は建築物の敷地については、当該建築物の建築主、当該建築物に関する工事の請負人請負工事の下請人を含む。若しくは現場管理者又は
から
第11条
《第3章の規定に適合しない建築物に対する措…》
置 特定行政庁は、建築物の敷地、構造、建築設備又は用途いずれも第3条第2項第86条の9第1項において準用する場合を含む。の規定により第3章の規定又はこれに基づく命令若しくは条例の規定の適用を受けない
までの規定公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日
3号 第1条
《目的 この法律は、建築物の敷地、構造、…》
設備及び用途に関する最低の基準を定めて、国民の生命、健康及び財産の保護を図り、もつて公共の福祉の増進に資することを目的とする。
中 都市計画 法第5条の2第1項及び第2項、
第6条
《建築物の建築等に関する申請及び確認 建…》
築主は、第1号若しくは第2号に掲げる建築物を建築しようとする場合増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第1号又は第2号に規定する規模のものとなる場合を含む。、これらの建築物の大規模の修
、
第8条第2項
《2 次の各号のいずれかに該当する建築物の…》
所有者又は管理者は、その建築物の敷地、構造及び建築設備を常時適法な状態に維持するため、必要に応じ、その建築物の維持保全に関する準則又は計画を作成し、その他適切な措置を講じなければならない。 ただし、国
及び第3項、第13条第3項、
第15条第1項
《建築主が建築物を建築しようとする場合又は…》
建築物の除却の工事を施工する者が建築物を除却しようとする場合においては、これらの者は、建築主事等大規模建築物を建築し、又は除却しようとする場合にあつては、建築主事を経由して、その旨を都道府県知事に届け
並びに
第19条第3項
《3 建築物の敷地には、雨水及び汚水を排出…》
し、又は処理するための適当な下水管、下水溝又はためますその他これらに類する施設をしなければならない。
及び第5項の改正規定、同条第6項を削る改正規定並びに同法第21条、
第22条第1項
《特定行政庁が防火地域及び準防火地域以外の…》
市街地について指定する区域内にある建築物の屋根の構造は、通常の火災を想定した火の粉による建築物の火災の発生を防止するために屋根に必要とされる性能に関して建築物の構造及び用途の区分に応じて政令で定める技
及び
第87条の2
《既存の1の建築物について二以上の工事に分…》
けて用途の変更に伴う工事を行う場合の制限の緩和 第3条第2項の規定により第27条等の規定の適用を受けない1の建築物について二以上の工事に分けて用途の変更に伴う工事を行う場合第86条の8第1項に規定す
の改正規定、
第2条
《用語の定義 この法律において次の各号に…》
掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 建築物 :dfn: 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するものこれに類する構造のものを含む。、これに附属する門若しくは塀、観覧
中 建築 基準法第6条第1項の改正規定、
第3条
《適用の除外 この法律並びにこれに基づく…》
命令及び条例の規定は、次の各号のいずれかに該当する建築物については、適用しない。 1 文化財保護法1950年法律第214号の規定によつて国宝、重要文化財、重要有形民俗文化財、特別史跡名勝天然記念物又は
、
第6条
《建築物の建築等に関する申請及び確認 建…》
築主は、第1号若しくは第2号に掲げる建築物を建築しようとする場合増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第1号又は第2号に規定する規模のものとなる場合を含む。、これらの建築物の大規模の修
、
第7条
《建築物に関する完了検査 建築主は、第6…》
条第1項の規定による工事を完了したときは、国土交通省令で定めるところにより、建築主事等の検査建築副主事の検査にあつては、大規模建築物以外の建築物に係るものに限る。の3第1項において同じ。を申請しなけれ
中 都市再生特別措置法
第51条第4項
《4 都市計画法第87条の2第4項から第9…》
項までの規定は、指定都市が第1項の規定により同法第18条第3項に規定する都市計画の決定又は変更をしようとする場合について準用する。
の改正規定並びに附則第3条、
第4条第1項
《政令で指定する人口二十五万以上の市は、そ…》
の長の指揮監督の下に、第6条第1項の規定による確認に関する事務その他のこの法律の規定により建築主事の権限に属するものとされている事務以下この条において「確認等事務」という。をつかさどらせるために、建築
、
第5条
《建築基準適合判定資格者検定 建築基準適…》
合判定資格者検定は、建築士の設計に係る建築物が第6条第1項の建築基準関係規定に適合するかどうかを判定するために必要な知識について、国土交通大臣が行う。 2 前項の検定は、これを分けて一級建築基準適合判
、
第8条
《維持保全 建築物の所有者、管理者又は占…》
有者は、その建築物の敷地、構造及び建築設備を常時適法な状態に維持するように努めなければならない。 2 次の各号のいずれかに該当する建築物の所有者又は管理者は、その建築物の敷地、構造及び建築設備を常時適
及び
第13条
《身分証明書の携帯 建築主事等、建築監視…》
員若しくは特定行政庁の命令若しくは建築主事等の委任を受けた当該市町村若しくは都道府県の職員が第12条第7項の規定によつて建築物、建築物の敷地若しくは建築工事場に立ち入る場合又は建築監視員が第9条の二第
の規定公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日
2条 (実施のための準備)
1項 第1条
《目的 この法律は、建築物の敷地、構造、…》
設備及び用途に関する最低の基準を定めて、国民の生命、健康及び財産の保護を図り、もつて公共の福祉の増進に資することを目的とする。
の規定による改正後の 都市計画 法(以下「 新 都市計画法 」という。)第12条の5第4項及び
第12条
《報告、検査等 第6条第1項第1号に掲げ…》
る建築物で安全上、防火上又は衛生上特に重要であるものとして政令で定めるもの国、都道府県及び建築主事を置く市町村が所有し、又は管理する建築物以下この項及び第3項において「国等の建築物」という。を除く。及
の十二並びに
第2条
《用語の定義 この法律において次の各号に…》
掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 建築物 :dfn: 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するものこれに類する構造のものを含む。、これに附属する門若しくは塀、観覧
の規定による改正後の 建築 基準法(以下「 新 建築基準法 」という。)第48条第13項並びに
第68条の3第7項
《7 地区計画の区域のうち開発整備促進区都…》
市計画法第12条の5第4項に規定する開発整備促進区をいう。以下同じ。で地区整備計画が定められているものの区域当該地区整備計画において同法第12条の12の土地の区域として定められている区域に限る。内にお
及び第8項の規定の円滑な実施を確保するため、都道府県又は市町村は、 都市計画法
第8条第1項第1号
《都市計画区域については、都市計画に、次に…》
掲げる地域、地区又は街区を定めることができる。 1 第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、田園
に規定する 用途地域 及び同法第12条の4第1項第1号に掲げる 地区計画 に関する都市計画の決定又は変更のために必要な土地利用の状況に関する情報の収集及び提供その他必要な準備を行うものとする。
4条 (建築基準法の一部改正に伴う経過措置)
1項 附則第1条第3号に掲げる規定の施行の際現に
第2条
《用語の定義 この法律において次の各号に…》
掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 建築物 :dfn: 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するものこれに類する構造のものを含む。、これに附属する門若しくは塀、観覧
の規定による改正前の 建築 基準法第6条第1項第4号の規定により市町村長が市町村 都市計画 審議会(当該市町村に市町村都市計画審議会が置かれていないときは、当該市町村の存する都道府県の都道府県都市計画審議会)の意見を聴いて 指定 している準都市計画区域内の区域は、 新 建築基準法 第6条第1項第4号の規定により都道府県知事が都道府県都市計画審議会の意見を聴いて指定した準都市計画区域内の区域とみなす。
2項 この法律の施行の際現に 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 (1975年法律第67号)
第5条第1項
《大都市地域内の市街化区域のうち、次に掲げ…》
る要件に該当する土地の区域については、都市計画に土地区画整理促進区域を定めることができる。 1 良好な住宅市街地として一体的に開発される自然的条件を備えていること。 2 当該区域が既に住宅市街地を形成
又は
第24条第1項
《大都市地域内の市街化区域のうち、次に掲げ…》
る要件に該当する土地の区域については、都市計画に住宅街区整備促進区域を定めることができる。 1 都市計画法第8条第1項第3号の高度利用地区内で、かつ、当該区域の大部分が次のイ又はイ及びロに掲げる地域又
の規定により 都市計画 に定められている土地区画整理促進区域又は住宅街区整備促進区域は、 新 建築基準法 別表第二(と)項の規定にかかわらず、 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法
第5条第1項
《大都市地域内の市街化区域のうち、次に掲げ…》
る要件に該当する土地の区域については、都市計画に土地区画整理促進区域を定めることができる。 1 良好な住宅市街地として一体的に開発される自然的条件を備えていること。 2 当該区域が既に住宅市街地を形成
各号又は
第24条第1項
《大都市地域内の市街化区域のうち、次に掲げ…》
る要件に該当する土地の区域については、都市計画に住宅街区整備促進区域を定めることができる。 1 都市計画法第8条第1項第3号の高度利用地区内で、かつ、当該区域の大部分が次のイ又はイ及びロに掲げる地域又
各号に掲げる要件に該当するものとみなす。
10条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条第2号及び第3号に掲げる規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
11条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
12条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、 新 都市計画法 、 新 建築基準法 、新 駐車場法 及び
第6条
《建築物の建築等に関する申請及び確認 建…》
築主は、第1号若しくは第2号に掲げる建築物を建築しようとする場合増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第1号又は第2号に規定する規模のものとなる場合を含む。、これらの建築物の大規模の修
の規定による改正後の 都市緑地法 の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則(2006年6月2日法律第50号) 抄
1項 この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
附 則(2006年6月7日法律第53号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2007年4月1日から施行する。
附 則(2006年6月21日法律第92号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第3条
《適用の除外 この法律並びにこれに基づく…》
命令及び条例の規定は、次の各号のいずれかに該当する建築物については、適用しない。 1 文化財保護法1950年法律第214号の規定によつて国宝、重要文化財、重要有形民俗文化財、特別史跡名勝天然記念物又は
、
第4条
《建築主事又は建築副主事 政令で指定する…》
人口二十五万以上の市は、その長の指揮監督の下に、第6条第1項の規定による確認に関する事務その他のこの法律の規定により建築主事の権限に属するものとされている事務以下この条において「確認等事務」という。を
並びに附則第5条から
第7条
《建築物に関する完了検査 建築主は、第6…》
条第1項の規定による工事を完了したときは、国土交通省令で定めるところにより、建築主事等の検査建築副主事の検査にあつては、大規模建築物以外の建築物に係るものに限る。の3第1項において同じ。を申請しなけれ
まで及び
第11条
《第3章の規定に適合しない建築物に対する措…》
置 特定行政庁は、建築物の敷地、構造、建築設備又は用途いずれも第3条第2項第86条の9第1項において準用する場合を含む。の規定により第3章の規定又はこれに基づく命令若しくは条例の規定の適用を受けない
の規定公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日
2号 次条の規定公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日
2条 (準備行為)
1項 第1条
《目的 この法律は、建築物の敷地、構造、…》
設備及び用途に関する最低の基準を定めて、国民の生命、健康及び財産の保護を図り、もつて公共の福祉の増進に資することを目的とする。
の規定による改正後の 建築 基準法(以下「 新基準法 」という。)第18条の2第1項の規定による 指定 及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この法律の施行前においても、 新基準法
第77条の35の2
《指定 第18条の2第1項の規定による指…》
定以下この節において単に「指定」という。は、構造計算適合性判定の業務を行おうとする者の申請により行う。 2 前項の申請は、国土交通省令で定めるところにより、構造計算適合性判定の業務を行う区域以下この節
から
第77条の35
《指定の取消し等 国土交通大臣等は、その…》
指定に係る指定確認検査機関が第77条の十九各号第4号を除く。のいずれかに該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。 2 国土交通大臣等は、その指定に係る指定確認検査機関が次の各号のい
の四まで、
第77条の35の5第1項
《国土交通大臣又は都道府県知事は、指定をし…》
たときは、指定を受けた者以下この節及び第100条において「指定構造計算適合性判定機関」という。の名称及び住所並びに業務区域を公示しなければならない。
並びに
第77条の35の9第1項
《指定構造計算適合性判定機関は、構造計算適…》
合性判定を行うときは、構造計算適合性判定員に構造計算適合性判定を実施させなければならない。
及び第2項の規定の例により行うことができる。
2項 新基準法
第20条
《構造耐力 建築物は、自重、積載荷重、積…》
雪荷重、風圧、土圧及び水圧並びに地震その他の震動及び衝撃に対して安全な構造のものとして、次の各号に掲げる建築物の区分に応じ、当該各号に定める基準に適合するものでなければならない。 1 高さが60メート
又は同条に基づく命令の規定に基づき国土交通大臣がする認定及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この法律の施行前においても、新基準法第68条の26の規定の例により行うことができる。
3条 (建築基準法の一部改正に伴う経過措置)
1項 新基準法
第6条第4項
《4 建築主事等は、第1項の申請書を受理し…》
た場合においては、同項第1号又は第2号に係るものにあつてはその受理した日から35日以内に、同項第3号に係るものにあつてはその受理した日から7日以内に、申請に係る建築物の計画が建築基準関係規定に適合する
(新基準法第87条第1項、
第87条
《用途の変更に対するこの法律の準用 建築…》
物の用途を変更して第6条第1項第1号の特殊建築物のいずれかとする場合当該用途の変更が政令で指定する類似の用途相互間におけるものである場合を除く。においては、同条第3項、第5項及び第6項を除く。、第6条
の二又は
第88条第1項
《煙突、広告塔、高架水槽、擁壁その他これら…》
に類する工作物で政令で指定するもの及び昇降機、ウォーターシュート、飛行塔その他これらに類する工作物で政令で指定するもの以下この項において「昇降機等」という。については、第3条、第6条第3項、第5項及び
若しくは第2項において準用する場合を含む。)、
第6条第5項
《5 建築主事等は、前項の場合において、申…》
請に係る建築物の計画が第6条の3第1項の構造計算適合性判定を要するものであるときは、建築主から同条第7項の適合判定通知書又はその写しの提出を受けた場合に限り、第1項の規定による確認をすることができる。
から第12項まで若しくは同条第13項(新基準法第87条第1項、
第87条
《用途の変更に対するこの法律の準用 建築…》
物の用途を変更して第6条第1項第1号の特殊建築物のいずれかとする場合当該用途の変更が政令で指定する類似の用途相互間におけるものである場合を除く。においては、同条第3項、第5項及び第6項を除く。、第6条
の二又は
第88条第1項
《煙突、広告塔、高架水槽、擁壁その他これら…》
に類する工作物で政令で指定するもの及び昇降機、ウォーターシュート、飛行塔その他これらに類する工作物で政令で指定するもの以下この項において「昇降機等」という。については、第3条、第6条第3項、第5項及び
若しくは第2項において準用する場合を含む。)、
第6条の2第3項
《3 第1項の規定による指定を受けた者は、…》
同項の規定による確認の申請を受けた場合において、申請に係る建築物の計画が次条第1項の構造計算適合性判定を要するものであるときは、建築主から同条第7項の適合判定通知書又はその写しの提出を受けた場合に限り
から第8項まで若しくは同条第9項(新基準法第87条第1項、
第87条
《用途の変更に対するこの法律の準用 建築…》
物の用途を変更して第6条第1項第1号の特殊建築物のいずれかとする場合当該用途の変更が政令で指定する類似の用途相互間におけるものである場合を除く。においては、同条第3項、第5項及び第6項を除く。、第6条
の二又は
第88条第1項
《煙突、広告塔、高架水槽、擁壁その他これら…》
に類する工作物で政令で指定するもの及び昇降機、ウォーターシュート、飛行塔その他これらに類する工作物で政令で指定するもの以下この項において「昇降機等」という。については、第3条、第6条第3項、第5項及び
若しくは第2項において準用する場合を含む。)、
第7条
《建築物に関する完了検査 建築主は、第6…》
条第1項の規定による工事を完了したときは、国土交通省令で定めるところにより、建築主事等の検査建築副主事の検査にあつては、大規模建築物以外の建築物に係るものに限る。の3第1項において同じ。を申請しなけれ
の三(第3項及び第7項を除き、新基準法第87条の二又は
第88条第1項
《煙突、広告塔、高架水槽、擁壁その他これら…》
に類する工作物で政令で指定するもの及び昇降機、ウォーターシュート、飛行塔その他これらに類する工作物で政令で指定するもの以下この項において「昇降機等」という。については、第3条、第6条第3項、第5項及び
において準用する場合を含む。)、
第7条
《建築物に関する完了検査 建築主は、第6…》
条第1項の規定による工事を完了したときは、国土交通省令で定めるところにより、建築主事等の検査建築副主事の検査にあつては、大規模建築物以外の建築物に係るものに限る。の3第1項において同じ。を申請しなけれ
の四(第2項、第6項及び第7項を除き、新基準法第87条の二又は
第88条第1項
《煙突、広告塔、高架水槽、擁壁その他これら…》
に類する工作物で政令で指定するもの及び昇降機、ウォーターシュート、飛行塔その他これらに類する工作物で政令で指定するもの以下この項において「昇降機等」という。については、第3条、第6条第3項、第5項及び
において準用する場合を含む。)又は
第18条第3項
《3 建築主事等は、前項の通知を受けた場合…》
においては、第6条第4項に定める期間内に、当該通知に係る建築物の計画が建築基準関係規定第6条の4第1項第1号若しくは第2号に掲げる建築物の建築、大規模の修繕若しくは大規模の模様替又は同項第3号に掲げる
若しくは第12項(これらの規定を新基準法第87条第1項、
第87条
《用途の変更に対するこの法律の準用 建築…》
物の用途を変更して第6条第1項第1号の特殊建築物のいずれかとする場合当該用途の変更が政令で指定する類似の用途相互間におけるものである場合を除く。においては、同条第3項、第5項及び第6項を除く。、第6条
の二又は
第88条第1項
《煙突、広告塔、高架水槽、擁壁その他これら…》
に類する工作物で政令で指定するもの及び昇降機、ウォーターシュート、飛行塔その他これらに類する工作物で政令で指定するもの以下この項において「昇降機等」という。については、第3条、第6条第3項、第5項及び
若しくは第2項において準用する場合を含む。)、
第18条第4項
《4 国の機関の長等が第2項の規定による通…》
知をしなければならない場合において、国の機関の長等が同項の計画を当該計画に係る工事に着手する前に第6条の2第1項の規定による指定を受けた者に通知したときは、当該者は、当該計画が建築基準関係規定に適合す
から第11項まで若しくは同条第17項から第21項まで(これらの規定を新基準法第87条の二又は
第88条第1項
《煙突、広告塔、高架水槽、擁壁その他これら…》
に類する工作物で政令で指定するもの及び昇降機、ウォーターシュート、飛行塔その他これらに類する工作物で政令で指定するもの以下この項において「昇降機等」という。については、第3条、第6条第3項、第5項及び
において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行の日以後に新基準法第6条第1項若しくは
第6条の2第1項
《前条第1項各号に掲げる建築物の計画前条第…》
3項各号のいずれかに該当するものを除く。が建築基準関係規定に適合するものであることについて、第77条の18から第77条の二十一までの規定の定めるところにより国土交通大臣又は都道府県知事が指定した者の確
(これらの規定を新基準法第87条第1項、
第87条
《用途の変更に対するこの法律の準用 建築…》
物の用途を変更して第6条第1項第1号の特殊建築物のいずれかとする場合当該用途の変更が政令で指定する類似の用途相互間におけるものである場合を除く。においては、同条第3項、第5項及び第6項を除く。、第6条
の二又は
第88条第1項
《煙突、広告塔、高架水槽、擁壁その他これら…》
に類する工作物で政令で指定するもの及び昇降機、ウォーターシュート、飛行塔その他これらに類する工作物で政令で指定するもの以下この項において「昇降機等」という。については、第3条、第6条第3項、第5項及び
若しくは第2項において準用する場合を含む。)の規定による確認の申請又は新基準法第18条第2項(新基準法第87条第1項、
第87条
《用途の変更に対するこの法律の準用 建築…》
物の用途を変更して第6条第1項第1号の特殊建築物のいずれかとする場合当該用途の変更が政令で指定する類似の用途相互間におけるものである場合を除く。においては、同条第3項、第5項及び第6項を除く。、第6条
の二又は
第88条第1項
《煙突、広告塔、高架水槽、擁壁その他これら…》
に類する工作物で政令で指定するもの及び昇降機、ウォーターシュート、飛行塔その他これらに類する工作物で政令で指定するもの以下この項において「昇降機等」という。については、第3条、第6条第3項、第5項及び
若しくは第2項において準用する場合を含む。)の規定による通知がされた 建築物 、 建築設備 又は工作物について適用し、この法律の施行前に
第1条
《目的 この法律は、建築物の敷地、構造、…》
設備及び用途に関する最低の基準を定めて、国民の生命、健康及び財産の保護を図り、もつて公共の福祉の増進に資することを目的とする。
の規定による改正前の 建築 基準法(以下「 旧基準法 」という。)第6条第1項若しくは
第6条の2第1項
《前条第1項各号に掲げる建築物の計画前条第…》
3項各号のいずれかに該当するものを除く。が建築基準関係規定に適合するものであることについて、第77条の18から第77条の二十一までの規定の定めるところにより国土交通大臣又は都道府県知事が指定した者の確
(これらの規定を 旧基準法
第87条第1項
《建築物の用途を変更して第6条第1項第1号…》
の特殊建築物のいずれかとする場合当該用途の変更が政令で指定する類似の用途相互間におけるものである場合を除く。においては、同条第3項、第5項及び第6項を除く。、第6条の二第3項を除く。、第6条の四第1項
、
第87条
《用途の変更に対するこの法律の準用 建築…》
物の用途を変更して第6条第1項第1号の特殊建築物のいずれかとする場合当該用途の変更が政令で指定する類似の用途相互間におけるものである場合を除く。においては、同条第3項、第5項及び第6項を除く。、第6条
の二又は
第88条第1項
《煙突、広告塔、高架水槽、擁壁その他これら…》
に類する工作物で政令で指定するもの及び昇降機、ウォーターシュート、飛行塔その他これらに類する工作物で政令で指定するもの以下この項において「昇降機等」という。については、第3条、第6条第3項、第5項及び
若しくは第2項において準用する場合を含む。)の規定による確認の申請又は旧基準法第18条第2項(旧基準法第87条第1項、
第87条
《用途の変更に対するこの法律の準用 建築…》
物の用途を変更して第6条第1項第1号の特殊建築物のいずれかとする場合当該用途の変更が政令で指定する類似の用途相互間におけるものである場合を除く。においては、同条第3項、第5項及び第6項を除く。、第6条
の二又は
第88条第1項
《煙突、広告塔、高架水槽、擁壁その他これら…》
に類する工作物で政令で指定するもの及び昇降機、ウォーターシュート、飛行塔その他これらに類する工作物で政令で指定するもの以下この項において「昇降機等」という。については、第3条、第6条第3項、第5項及び
若しくは第2項において準用する場合を含む。)の規定による通知がされた建築物、建築設備又は工作物については、なお従前の例による。
2項 この法律の施行の際現に 旧基準法
第6条の2第1項
《前条第1項各号に掲げる建築物の計画前条第…》
3項各号のいずれかに該当するものを除く。が建築基準関係規定に適合するものであることについて、第77条の18から第77条の二十一までの規定の定めるところにより国土交通大臣又は都道府県知事が指定した者の確
(旧基準法第87条第1項、
第87条
《用途の変更に対するこの法律の準用 建築…》
物の用途を変更して第6条第1項第1号の特殊建築物のいずれかとする場合当該用途の変更が政令で指定する類似の用途相互間におけるものである場合を除く。においては、同条第3項、第5項及び第6項を除く。、第6条
の二又は
第88条第1項
《煙突、広告塔、高架水槽、擁壁その他これら…》
に類する工作物で政令で指定するもの及び昇降機、ウォーターシュート、飛行塔その他これらに類する工作物で政令で指定するもの以下この項において「昇降機等」という。については、第3条、第6条第3項、第5項及び
若しくは第2項において準用する場合を含む。次項において同じ。)若しくは
第7条の2第1項
《第77条の18から第77条の二十一までの…》
規定の定めるところにより国土交通大臣又は都道府県知事が指定した者が、第6条第1項の規定による工事の完了の日から4日が経過する日までに、当該工事に係る建築物及びその敷地が建築基準関係規定に適合しているか
(旧基準法第87条の二又は
第88条第1項
《煙突、広告塔、高架水槽、擁壁その他これら…》
に類する工作物で政令で指定するもの及び昇降機、ウォーターシュート、飛行塔その他これらに類する工作物で政令で指定するもの以下この項において「昇降機等」という。については、第3条、第6条第3項、第5項及び
若しくは第2項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による 指定 を受けている者は 新基準法
第6条の2第1項
《前条第1項各号に掲げる建築物の計画前条第…》
3項各号のいずれかに該当するものを除く。が建築基準関係規定に適合するものであることについて、第77条の18から第77条の二十一までの規定の定めるところにより国土交通大臣又は都道府県知事が指定した者の確
(新基準法第87条第1項、
第87条
《用途の変更に対するこの法律の準用 建築…》
物の用途を変更して第6条第1項第1号の特殊建築物のいずれかとする場合当該用途の変更が政令で指定する類似の用途相互間におけるものである場合を除く。においては、同条第3項、第5項及び第6項を除く。、第6条
の二又は
第88条第1項
《煙突、広告塔、高架水槽、擁壁その他これら…》
に類する工作物で政令で指定するもの及び昇降機、ウォーターシュート、飛行塔その他これらに類する工作物で政令で指定するもの以下この項において「昇降機等」という。については、第3条、第6条第3項、第5項及び
若しくは第2項において準用する場合を含む。)又は
第7条の2第1項
《第77条の18から第77条の二十一までの…》
規定の定めるところにより国土交通大臣又は都道府県知事が指定した者が、第6条第1項の規定による工事の完了の日から4日が経過する日までに、当該工事に係る建築物及びその敷地が建築基準関係規定に適合しているか
(新基準法第87条の二又は
第88条第1項
《煙突、広告塔、高架水槽、擁壁その他これら…》
に類する工作物で政令で指定するもの及び昇降機、ウォーターシュート、飛行塔その他これらに類する工作物で政令で指定するもの以下この項において「昇降機等」という。については、第3条、第6条第3項、第5項及び
若しくは第2項において準用する場合を含む。)の規定による指定を受けた者と、旧基準法第77条の58第1項の登録を受けている者は新基準法第77条の58第1項の登録を受けた者とみなす。
3項 この法律の施行の際現に 旧基準法
第6条の2第1項
《前条第1項各号に掲げる建築物の計画前条第…》
3項各号のいずれかに該当するものを除く。が建築基準関係規定に適合するものであることについて、第77条の18から第77条の二十一までの規定の定めるところにより国土交通大臣又は都道府県知事が指定した者の確
又は
第7条の2第1項
《第77条の18から第77条の二十一までの…》
規定の定めるところにより国土交通大臣又は都道府県知事が指定した者が、第6条第1項の規定による工事の完了の日から4日が経過する日までに、当該工事に係る建築物及びその敷地が建築基準関係規定に適合しているか
の規定による 指定 を受けている者に対する 新基準法
第77条の35第1項
《国土交通大臣等は、その指定に係る指定確認…》
検査機関が第77条の十九各号第4号を除く。のいずれかに該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。
又は第2項の規定による指定の取消しその他の監督上の処分に関しては、この法律の施行の日から起算して1年を経過する日までの間は、なお従前の例による。
4項 この法律の施行の際現に 旧基準法
第7条の3第1項
《建築主は、第6条第1項の規定による工事が…》
次の各号のいずれかに該当する工程以下「特定工程」という。を含む場合において、当該特定工程に係る工事を終えたときは、その都度、国土交通省令で定めるところにより、建築主事等の検査を申請しなければならない。
(旧基準法第87条の二又は
第88条第1項
《煙突、広告塔、高架水槽、擁壁その他これら…》
に類する工作物で政令で指定するもの及び昇降機、ウォーターシュート、飛行塔その他これらに類する工作物で政令で指定するもの以下この項において「昇降機等」という。については、第3条、第6条第3項、第5項及び
において準用する場合を含む。)の規定に基づき旧基準法第2条第32号に規定する 特定行政庁 が 指定 している 特定工程 ( 新基準法
第7条の3第1項第1号
《建築主は、第6条第1項の規定による工事が…》
次の各号のいずれかに該当する工程以下「特定工程」という。を含む場合において、当該特定工程に係る工事を終えたときは、その都度、国土交通省令で定めるところにより、建築主事等の検査を申請しなければならない。
の政令で定める工程に該当するものを除く。)は、新基準法第7条の3第1項第2号の規定に基づき新基準法第2条第33号に規定する特定行政庁が指定した工程とみなす。
5項 この法律の施行の際現に 旧基準法
第7条の3第6項
《6 第1項第1号の政令で定める特定工程ご…》
とに政令で定める当該特定工程後の工程及び特定行政庁が同項第2号の指定と併せて指定する特定工程後の工程第18条第31項及び第35項において「特定工程後の工程」と総称する。に係る工事は、前項の規定による当
(旧基準法第87条の二又は
第88条第1項
《煙突、広告塔、高架水槽、擁壁その他これら…》
に類する工作物で政令で指定するもの及び昇降機、ウォーターシュート、飛行塔その他これらに類する工作物で政令で指定するもの以下この項において「昇降機等」という。については、第3条、第6条第3項、第5項及び
において準用する場合を含む。)の規定に基づき旧基準法第2条第32号に規定する 特定行政庁 が 指定 している 特定工程 後の工程( 新基準法
第7条の3第6項
《6 第1項第1号の政令で定める特定工程ご…》
とに政令で定める当該特定工程後の工程及び特定行政庁が同項第2号の指定と併せて指定する特定工程後の工程第18条第31項及び第35項において「特定工程後の工程」と総称する。に係る工事は、前項の規定による当
(新基準法第87条の二又は
第88条第1項
《煙突、広告塔、高架水槽、擁壁その他これら…》
に類する工作物で政令で指定するもの及び昇降機、ウォーターシュート、飛行塔その他これらに類する工作物で政令で指定するもの以下この項において「昇降機等」という。については、第3条、第6条第3項、第5項及び
において準用する場合を含む。)の政令で定める特定工程後の工程に該当するものを除く。)は、新基準法第7条の3第6項(新基準法第87条の二又は
第88条第1項
《煙突、広告塔、高架水槽、擁壁その他これら…》
に類する工作物で政令で指定するもの及び昇降機、ウォーターシュート、飛行塔その他これらに類する工作物で政令で指定するもの以下この項において「昇降機等」という。については、第3条、第6条第3項、第5項及び
において準用する場合を含む。)の規定に基づき新基準法第2条第33号に規定する特定行政庁が指定した特定工程後の工程とみなす。
6項 新基準法
第12条第7項
《7 建築主事等又は特定行政庁の命令若しく…》
は建築主事等の委任を受けた当該市町村若しくは都道府県の職員にあつては第6条第4項、第6条の2第6項、第7条第4項、第7条の3第4項、第9条第1項、第10項若しくは第13項、第10条第1項から第3項まで
及び第8項(これらの規定を新基準法第88条第1項又は第2項において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行の日以後にされた新基準法並びにこれに基づく命令及び条例の規定による処分並びに新基準法第12条第1項及び第3項の規定による報告について適用し、 旧基準法 並びにこれに基づく命令及び条例の規定による処分並びに旧基準法第12条第1項及び第3項の規定による報告については、なお従前の例による。
7項 この法律の施行前にされた申請に係る 新基準法
第77条の18第1項
《第6条の2第1項第87条第1項、第87条…》
の四又は第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。又は第7条の2第1項第87条の四又は第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。以下この項において同
に規定する 指定 又は新基準法第77条の22第1項の認可については、新基準法第77条の18第3項(新基準法第77条の22第3項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。
8項 この法律の施行の際現に 旧基準法
第77条の58第1項
《建築基準適合判定資格者検定に合格した者で…》
、建築行政又は確認検査の業務その他これに類する業務で国土交通省令で定めるものに関して2年以上の実務の経験を有するものは、国土交通大臣の登録を受けることができる。
の登録を受けている者に対する 新基準法
第77条の62第1項
《国土交通大臣は、次の各号のいずれかに掲げ…》
る場合は、第77条の58第1項の登録を消除しなければならない。 1 本人から登録の消除の申請があつたとき。 2 前条第3号に係る部分を除く。次号において同じ。の規定による届出があつたとき。 3 前条の
又は第2項の規定による登録の消除その他の監督上の処分に関しては、この法律の施行前に生じた事由については、なお従前の例による。
9項 この法律の施行前にされた 旧基準法
第77条の62第1項
《国土交通大臣は、次の各号のいずれかに掲げ…》
る場合は、第77条の58第1項の登録を消除しなければならない。 1 本人から登録の消除の申請があつたとき。 2 前条第3号に係る部分を除く。次号において同じ。の規定による届出があつたとき。 3 前条の
又は第2項の規定による処分については、 新基準法
第77条の62第3項
《3 国土交通大臣は、前2項の規定による処…》
分をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。
の規定は、適用しない。
7条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
8条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、
第1条
《目的 この法律は、建築物の敷地、構造、…》
設備及び用途に関する最低の基準を定めて、国民の生命、健康及び財産の保護を図り、もつて公共の福祉の増進に資することを目的とする。
から
第4条
《建築主事又は建築副主事 政令で指定する…》
人口二十五万以上の市は、その長の指揮監督の下に、第6条第1項の規定による確認に関する事務その他のこの法律の規定により建築主事の権限に属するものとされている事務以下この条において「確認等事務」という。を
までの規定による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附 則(2006年12月20日法律第114号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
4条 (建築基準法の一部改正に伴う経過措置)
1項 適用開始日前に行った 設計 による 建築物 の計画については、適用開始日から起算して6月を経過する日までの間は、
第3条
《適用の除外 この法律並びにこれに基づく…》
命令及び条例の規定は、次の各号のいずれかに該当する建築物については、適用しない。 1 文化財保護法1950年法律第214号の規定によつて国宝、重要文化財、重要有形民俗文化財、特別史跡名勝天然記念物又は
の規定による改正後の 建築 基準法(次項において「 新基準法 」という。)第6条第3項第1号(新 建築士法
第20条の2第1項
《構造設計一級建築士は、第3条第1項に規定…》
する建築物のうち建築基準法第20条第1項第1号又は第2号に掲げる建築物に該当するものの構造設計を行つた場合においては、前条第1項の規定によるほか、その構造設計図書に構造設計一級建築士である旨の表示をし
及び
第20条の3第1項
《設備設計一級建築士は、階数が三以上で床面…》
積の合計が五千平方メートルを超える建築物の設備設計を行つた場合においては、第20条第1項の規定によるほか、その設備設計図書に設備設計一級建築士である旨の表示をしなければならない。 設備設計図書の一部を
の規定に係る部分に限る。)、第2号及び第3号の規定は、適用しない。
2項 施行日 前に
第3条
《一級建築士でなければできない設計又は工事…》
監理 次に掲げる建築物建築基準法第85条第1項又は第2項に規定する応急仮設建築物を除く。以下この章において同じ。を新築する場合においては、一級建築士でなければ、その設計又は工事監理をしてはならない。
の規定による改正前の 建築 基準法第6条第1項又は
第6条の2第1項
《前条第1項各号に掲げる建築物の計画前条第…》
3項各号のいずれかに該当するものを除く。が建築基準関係規定に適合するものであることについて、第77条の18から第77条の二十一までの規定の定めるところにより国土交通大臣又は都道府県知事が指定した者の確
の規定による確認がされた 建築物 の工事及び前項の規定の適用がある場合において施行日以後に 新基準法
第6条第1項
《建築主は、第1号若しくは第2号に掲げる建…》
築物を建築しようとする場合増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第1号又は第2号に規定する規模のものとなる場合を含む。、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする
又は
第6条の2第1項
《前条第1項各号に掲げる建築物の計画前条第…》
3項各号のいずれかに該当するものを除く。が建築基準関係規定に適合するものであることについて、第77条の18から第77条の二十一までの規定の定めるところにより国土交通大臣又は都道府県知事が指定した者の確
の規定による確認がされた建築物の工事については、新基準法第5条の4第2項及び第3項の規定は、適用しない。
6条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条第3号に掲げる規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
7条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
8条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、
第1条
《目的 この法律は、建築物の敷地、構造、…》
設備及び用途に関する最低の基準を定めて、国民の生命、健康及び財産の保護を図り、もつて公共の福祉の増進に資することを目的とする。
から
第4条
《建築主事又は建築副主事 政令で指定する…》
人口二十五万以上の市は、その長の指揮監督の下に、第6条第1項の規定による確認に関する事務その他のこの法律の規定により建築主事の権限に属するものとされている事務以下この条において「確認等事務」という。を
までの規定による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附 則(2007年3月31日法律第19号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、
第1条
《目的 この法律は、建築物の敷地、構造、…》
設備及び用途に関する最低の基準を定めて、国民の生命、健康及び財産の保護を図り、もつて公共の福祉の増進に資することを目的とする。
( 都市再生特別措置法
第29条第1項
《民間都市機構は、民間都市開発法第4条第1…》
項各号に掲げる業務及び民間都市開発法第14条の8第1項の規定により国土交通大臣の指示を受けて行う業務のほか、民間事業者による都市再生事業を推進するため、国土交通大臣の承認を受けて、次に掲げる業務を行う
、
第71条第1項第1号
《民間都市機構は、第29条第1項に規定する…》
業務のほか、民間事業者による都市再生整備事業を推進するため、国土交通大臣の承認を受けて、次に掲げる業務を行うことができる。 1 次に掲げる方法により、認定整備事業者の認定整備事業の施行に要する費用の一
、附則第3条及び附則第4条の改正規定に限る。)及び附則第5条の規定は、2007年4月1日から施行する。
4条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
5条 (政令への委任)
1項 前3条に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
6条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、
第2条
《用語の定義 この法律において次の各号に…》
掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 建築物 :dfn: 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するものこれに類する構造のものを含む。、これに附属する門若しくは塀、観覧
から
第4条
《建築主事又は建築副主事 政令で指定する…》
人口二十五万以上の市は、その長の指揮監督の下に、第6条第1項の規定による確認に関する事務その他のこの法律の規定により建築主事の権限に属するものとされている事務以下この条において「確認等事務」という。を
までの規定による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附 則(2008年5月23日法律第40号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2011年5月2日法律第35号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2011年6月24日法律第74号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
附 則(2011年8月30日法律第105号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(2011年12月14日法律第124号) 抄
1項 この法律は、 津波防災地域づくりに関する法律 (2011年法律第123号)の施行の日から施行する。ただし、
第2条
《用語の定義 この法律において次の各号に…》
掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 建築物 :dfn: 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するものこれに類する構造のものを含む。、これに附属する門若しくは塀、観覧
の規定並びに
第6条
《建築物の建築等に関する申請及び確認 建…》
築主は、第1号若しくは第2号に掲げる建築物を建築しようとする場合増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第1号又は第2号に規定する規模のものとなる場合を含む。、これらの建築物の大規模の修
中 都市計画 法第33条第1項第7号及び第36条第3項の改正規定は、 津波防災地域づくりに関する法律 附則ただし書に規定する日から施行する。
附 則(2012年8月22日法律第67号) 抄
1項 この法律は、 子ども・子育て支援法 の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第25条
《大規模の木造建築物等の外壁等 延べ面積…》
同一敷地内に二以上の木造建築物等がある場合においては、その延べ面積の合計が千平方メートルを超える木造建築物等は、その外壁及び軒裏で延焼のおそれのある部分を防火構造とし、その屋根の構造を第22条第1項に
及び
第73条
《建築協定の認可 特定行政庁は、当該建築…》
協定の認可の申請が、次に掲げる条件に該当するときは、当該建築協定を認可しなければならない。 1 建築協定の目的となつている土地又は建築物の利用を不当に制限するものでないこと。 2 第69条の目的に合致
の規定公布の日
附 則(2013年5月29日法律第20号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2013年6月14日法律第44号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第1条
《目的 この法律は、建築物の敷地、構造、…》
設備及び用途に関する最低の基準を定めて、国民の生命、健康及び財産の保護を図り、もつて公共の福祉の増進に資することを目的とする。
、
第5条
《建築基準適合判定資格者検定 建築基準適…》
合判定資格者検定は、建築士の設計に係る建築物が第6条第1項の建築基準関係規定に適合するかどうかを判定するために必要な知識について、国土交通大臣が行う。 2 前項の検定は、これを分けて一級建築基準適合判
、
第7条
《建築物に関する完了検査 建築主は、第6…》
条第1項の規定による工事を完了したときは、国土交通省令で定めるところにより、建築主事等の検査建築副主事の検査にあつては、大規模建築物以外の建築物に係るものに限る。の3第1項において同じ。を申請しなけれ
( 消防組織法
第15条
《消防職員の任命 消防長は、市町村長が任…》
命し、消防長以外の消防職員は、市町村長の承認を得て消防長が任命する。 2 消防長及び消防署長は、これらの職に必要な消防に関する知識及び経験を有する者の資格として市町村の条例で定める資格を有する者でなけ
の改正規定に限る。)、
第9条
《消防機関 市町村は、その消防事務を処理…》
するため、次に掲げる機関の全部又は一部を設けなければならない。 1 消防本部 2 消防署 3 消防団
、
第10条
《消防本部及び消防署 消防本部及び消防署…》
の設置、位置及び名称並びに消防署の管轄区域は、条例で定める。 2 消防本部の組織は市町村の規則で定め、消防署の組織は市町村長の承認を得て消防長が定める。
、
第14条
《消防職員の職務 消防職員は、上司の指揮…》
監督を受け、消防事務に従事する。
( 地方独立行政法人法 目次の改正規定(「第6章移行型地方独立行政法人の設立に伴う措置(
第59条
《高度利用地区 高度利用地区内においては…》
、建築物の容積率及び建蔽率並びに建築物の建築面積同一敷地内に二以上の建築物がある場合においては、それぞれの建築面積は、高度利用地区に関する都市計画において定められた内容に適合するものでなければならない
―
第67条
《特定防災街区整備地区 特定防災街区整備…》
地区内にある建築物は、耐火建築物等又は準耐火建築物等としなければならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物については、この限りでない。 1 延べ面積が五十平方メートル以内の平家建ての附属建
)」を「/第6章移行型地方独立行政法人の設立に伴う措置(
第59条
《高度利用地区 高度利用地区内においては…》
、建築物の容積率及び建蔽率並びに建築物の建築面積同一敷地内に二以上の建築物がある場合においては、それぞれの建築面積は、高度利用地区に関する都市計画において定められた内容に適合するものでなければならない
―
第67条
《特定防災街区整備地区 特定防災街区整備…》
地区内にある建築物は、耐火建築物等又は準耐火建築物等としなければならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物については、この限りでない。 1 延べ面積が五十平方メートル以内の平家建ての附属建
)/第6章の2特定地方独立行政法人から一般地方独立行政法人への移行に伴う措置(
第67条の2
《第38条の準用 第38条の規定は、その…》
予想しない特殊の構造方法又は建築材料を用いる建築物に対する前条第1項及び第2項の規定の適用について準用する。
―
第67条
《特定防災街区整備地区 特定防災街区整備…》
地区内にある建築物は、耐火建築物等又は準耐火建築物等としなければならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物については、この限りでない。 1 延べ面積が五十平方メートル以内の平家建ての附属建
の七)/」に改める部分に限る。)、同法第8条、
第55条
《第1種低層住居専用地域等内における建築物…》
の高さの限度 第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域又は田園住居地域内においては、建築物の高さは、10メートル又は12メートルのうち当該地域に関する都市計画において定められた建築物の高さの限
及び
第59条第1項
《高度利用地区内においては、建築物の容積率…》
及び建蔽率並びに建築物の建築面積同一敷地内に二以上の建築物がある場合においては、それぞれの建築面積は、高度利用地区に関する都市計画において定められた内容に適合するものでなければならない。 ただし、次の
の改正規定並びに同法第6章の次に1章を加える改正規定を除く。)、
第15条
《届出及び統計 建築主が建築物を建築しよ…》
うとする場合又は建築物の除却の工事を施工する者が建築物を除却しようとする場合においては、これらの者は、建築主事等大規模建築物を建築し、又は除却しようとする場合にあつては、建築主事を経由して、その旨を都
、
第22条
《屋根 特定行政庁が防火地域及び準防火地…》
域以外の市街地について指定する区域内にある建築物の屋根の構造は、通常の火災を想定した火の粉による建築物の火災の発生を防止するために屋根に必要とされる性能に関して建築物の構造及び用途の区分に応じて政令で
( 民生委員法
第4条
《 民生委員の定数は、厚生労働大臣の定める…》
基準を参酌して、前条の区域ごとに、都道府県の条例で定める。 2 前項の規定により条例を制定する場合においては、都道府県知事は、あらかじめ、前条の区域を管轄する市町村長特別区の区長を含む。以下同じ。の意
の改正規定に限る。)、
第36条
《この章の規定を実施し、又は補足するため必…》
要な技術的基準 居室の採光面積、天井及び床の高さ、床の防湿方法、階段の構造、便所、防火壁、防火床、防火区画、消火設備、避雷設備及び給水、排水その他の配管設備の設置及び構造並びに浄化槽、煙突及び昇降機
、
第40条
《地方公共団体の条例による制限の附加 地…》
方公共団体は、その地方の気候若しくは風土の特殊性又は特殊建築物の用途若しくは規模に因り、この章の規定又はこれに基く命令の規定のみによつては建築物の安全、防火又は衛生の目的を充分に達し難いと認める場合に
( 森林法
第70条第1項
《都道府県森林審議会は、委員をもつて組織す…》
る。
の改正規定に限る。)、
第50条
《使用権設定に関する認可 森林から木材、…》
竹材若しくは薪炭を搬出し、又は林道、木材集積場その他森林施業に必要な設備をする者は、その搬出又は設備のため他人の土地を使用することが必要且つ適当であつて他の土地をもつて代えることが著しく困難であるとき
( 建設業法
第25条の2第1項
《審査会は、委員をもつて組織し、中央審査会…》
の委員の定数は、15人以内とする。
の改正規定に限る。)、
第51条
《 次の各号のいずれかに該当するときは、そ…》
の違反行為をした登録講習実施機関等の役職員は、510,000円以下の罰金に処する。 1 第26条の十三第27条の32において準用する場合を含む。の規定による届出をしないで講習若しくは経営状況分析の業務
、
第52条
《 次の各号のいずれかに該当するときは、そ…》
の違反行為をした者は、1,010,000円以下の罰金に処する。 1 第26条第1項から第3項まで又は第26条の3第7項の規定による主任技術者又は監理技術者を置かなかつたとき。 2 第26条の2の規定に
( 建築 基準法第79条第1項の改正規定に限る。)、
第53条
《建蔽率 建築物の建築面積同一敷地内に二…》
以上の建築物がある場合においては、その建築面積の合計の敷地面積に対する割合以下「建蔽率」という。は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める数値を超えてはならない。 1 第1種低層住居専用地域、第
、
第61条
《防火地域及び準防火地域内の建築物 防火…》
地域又は準防火地域内にある建築物は、その外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に防火戸その他の政令で定める防火設備を設け、かつ、壁、柱、床その他の建築物の部分及び当該防火設備を通常の火災による周囲への延
( 都市計画 法第78条第2項の改正規定に限る。)、
第62条
《屋根 防火地域又は準防火地域内の建築物…》
の屋根の構造は、市街地における火災を想定した火の粉による建築物の火災の発生を防止するために屋根に必要とされる性能に関して建築物の構造及び用途の区分に応じて政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交
、
第65条
《建築物が防火地域又は準防火地域の内外にわ…》
たる場合の措置 建築物が防火地域又は準防火地域とこれらの地域として指定されていない区域にわたる場合においては、その全部についてそれぞれ防火地域又は準防火地域内の建築物に関する規定を適用する。 ただし
( 国土利用計画法
第15条第2項
《2 市町村長は、前項の規定により申請書を…》
受理したときは、遅滞なく、これを都道府県知事に送付しなければならない。 この場合において、市町村長は、当該申請書の内容について意見があるときは、その意見を付さなければならない。
の改正規定を除く。)及び
第72条
《公開による意見の聴取 市町村の長は、前…》
条の縦覧期間の満了後、関係人の出頭を求めて公開による意見の聴取を行わなければならない。 2 建築主事を置く市町村以外の市町村の長は、前項の意見の聴取をした後、遅滞なく、当該建築協定書を、同項の規定によ
の規定並びに次条、附則第3条第2項、
第4条
《建築主事又は建築副主事 政令で指定する…》
人口二十五万以上の市は、その長の指揮監督の下に、第6条第1項の規定による確認に関する事務その他のこの法律の規定により建築主事の権限に属するものとされている事務以下この条において「確認等事務」という。を
、
第6条第2項
《2 前項の規定は、防火地域及び準防火地域…》
外において建築物を増築し、改築し、又は移転しようとする場合で、その増築、改築又は移転に係る部分の床面積の合計が十平方メートル以内であるときについては、適用しない。
及び第3項、
第13条
《身分証明書の携帯 建築主事等、建築監視…》
員若しくは特定行政庁の命令若しくは建築主事等の委任を受けた当該市町村若しくは都道府県の職員が第12条第7項の規定によつて建築物、建築物の敷地若しくは建築工事場に立ち入る場合又は建築監視員が第9条の二第
、
第14条
《都道府県知事又は国土交通大臣の勧告、助言…》
又は援助 建築主事を置く市町村の長は、都道府県知事又は国土交通大臣に、都道府県知事は、国土交通大臣に、この法律の施行に関し必要な助言又は援助を求めることができる。 2 国土交通大臣は、特定行政庁に対
( 地方公務員等共済組合法 (1962年法律第152号)
第141条の2
《職員引継一般地方独立行政法人の役職員に係…》
る特例 職員引継一般地方独立行政法人地方独立行政法人法第59条第2項に規定する移行型一般地方独立行政法人であつて同項の規定により設立団体同法第6条第3項に規定する設立団体をいう。の職員が当該移行型一
の次に2条を加える改正規定中
第141条の4
《職員引継等合併一般地方独立行政法人の役職…》
員に係る特例 職員引継等合併一般地方独立行政法人地方独立行政法人法第112条第1項に規定する新設合併により設立された地方独立行政法人であつて、前2条又はこの条の規定によりその役職員同法第12条に規定
に係る部分に限る。)、
第16条
《理事長の代表権の制限 組合と理事長第1…》
2条第1項の規定により理事長の職務を代理し、又はその職務を行なう者を含む。以下この項において同じ。又は理事長がその長である市町村との利益が相反する事項については、理事長は、代表権を有しない。 この場合
並びに
第18条
《地方公共団体の便宜の供与 地方公共団体…》
の機関は、組合の運営に必要な範囲内において、その所属の職員その他地方公共団体に使用される者をして組合の業務に従事させることができる。 2 地方公共団体の機関は、組合の運営に必要な範囲内において、その管
の規定2014年4月1日
10条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
11条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2014年5月21日法律第39号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
5条 (政令への委任)
1項 前3条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
7条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、
第1条
《目的 この法律は、建築物の敷地、構造、…》
設備及び用途に関する最低の基準を定めて、国民の生命、健康及び財産の保護を図り、もつて公共の福祉の増進に資することを目的とする。
から
第3条
《適用の除外 この法律並びにこれに基づく…》
命令及び条例の規定は、次の各号のいずれかに該当する建築物については、適用しない。 1 文化財保護法1950年法律第214号の規定によつて国宝、重要文化財、重要有形民俗文化財、特別史跡名勝天然記念物又は
までの規定による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附 則(2014年6月4日法律第54号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第4条の規定公布の日
2号 第52条第3項
《3 第1項ただし書を除く。、前項、第7項…》
、第12項及び第14項、第57条の2第3項第2号、第57条の3第2項、第59条第1項及び第3項、第59条の2第1項、第60条第1項、第60条の2第1項及び第4項、第68条の3第1項、第68条の四、第6
の改正規定(「部分」の下に「第6項の政令で定める昇降機の昇降路の部分又は」を加える部分及び「又は」を「若しくは」に改める部分に限る。)及び同条第6項の改正規定並びに次条の規定及び附則第13条の規定( 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律 (2006年法律第91号)
第24条
《高齢者、障害者等が円滑に利用できる建築物…》
の容積率の特例 建築物特定施設建築基準法第52条第6項第1号に規定する昇降機並びに同項第2号に規定する共同住宅及び老人ホーム等の共用の廊下及び階段を除く。の床面積が高齢者、障害者等の円滑な利用を確保
の改正規定に限る。)公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日
3号 第12条第1項
《路外駐車場管理者等は、特定路外駐車場を設…》
置するときは、あらかじめ、主務省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事市の区域内にあっては、当該市の長。以下「知事等」という。に届け出なければならない。 ただし、駐車場法第12条の規定による届出
から第4項までの改正規定、同条の次に2条を加える改正規定、
第88条第1項
《煙突、広告塔、高架水槽、擁壁その他これら…》
に類する工作物で政令で指定するもの及び昇降機、ウォーターシュート、飛行塔その他これらに類する工作物で政令で指定するもの以下この項において「昇降機等」という。については、第3条、第6条第3項、第5項及び
の改正規定(「第4項まで」の下に「、
第12条
《報告、検査等 第6条第1項第1号に掲げ…》
る建築物で安全上、防火上又は衛生上特に重要であるものとして政令で定めるもの国、都道府県及び建築主事を置く市町村が所有し、又は管理する建築物以下この項及び第3項において「国等の建築物」という。を除く。及
の二、
第12条
《報告、検査等 第6条第1項第1号に掲げ…》
る建築物で安全上、防火上又は衛生上特に重要であるものとして政令で定めるもの国、都道府県及び建築主事を置く市町村が所有し、又は管理する建築物以下この項及び第3項において「国等の建築物」という。を除く。及
の三」を加える部分に限る。)、同条第3項の改正規定(「除く。」の下に「、
第12条
《報告、検査等 第6条第1項第1号に掲げ…》
る建築物で安全上、防火上又は衛生上特に重要であるものとして政令で定めるもの国、都道府県及び建築主事を置く市町村が所有し、又は管理する建築物以下この項及び第3項において「国等の建築物」という。を除く。及
の二、
第12条
《報告、検査等 第6条第1項第1号に掲げ…》
る建築物で安全上、防火上又は衛生上特に重要であるものとして政令で定めるもの国、都道府県及び建築主事を置く市町村が所有し、又は管理する建築物以下この項及び第3項において「国等の建築物」という。を除く。及
の三」を加える部分に限る。)及び
第105条
《 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人…》
、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して、次の各号に掲げる規定の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑
の改正規定(同条第1号中「
第77条
《建築物の借主の地位 建築協定の目的とな…》
つている建築物に関する基準が建築物の借主の権限に係る場合においては、その建築協定については、当該建築物の借主は、土地の所有者等とみなす。
の六十一」の下に「(
第77条の66第2項
《2 第77条の58第2項、第77条の五十…》
九、第77条の59の二、第77条の62第1項及び第3項同条第1項に係る部分に限る。並びに第77条の63から前条までの規定は前項の登録に、第77条の六十、第77条の六十一並びに第77条の62第2項及び第
において準用する場合を含む。)」を加える部分及び同条に1項を加える部分を除く。)並びに附則第8条の規定公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日
2条 (準備行為)
1項 この法律による改正後の 建築 基準法(以下「 新法 」という。)第12条の2第1項の 建築物 調査員資格者証及び 新法
第12条の3第1項
《建築設備等検査員資格者証の種類は、国土交…》
通省令で定める。
の 建築設備 等検査員資格者証の交付及びこれに関し必要な手続その他の行為は、前条第3号に掲げる規定の施行の日前においても、新法第12条の二及び
第12条の3
《建築設備等検査員資格者証 建築設備等検…》
査員資格者証の種類は、国土交通省令で定める。 2 建築設備等検査員が第12条第3項の検査及び同条第4項の点検次項第1号において「検査等」という。を行うことができる建築設備等の種類は、前項の建築設備等検
の規定の例により行うことができる。
2項 新法
第21条第2項第2号
《2 延べ面積が三千平方メートルを超える建…》
築物その主要構造部床、屋根及び階段を除く。の前項の政令で定める部分の全部又は一部に木材、プラスチックその他の可燃材料を用いたものに限る。は、その壁、柱、床その他の建築物の部分又は防火戸その他の政令で定
及び
第27条第1項
《次の各号のいずれかに該当する特殊建築物は…》
、その特定主要構造部を当該特殊建築物に存する者の全てが当該特殊建築物から地上までの避難を終了するまでの間通常の火災による建築物の倒壊及び延焼を防止するために特定主要構造部に必要とされる性能に関して政令
の規定に基づき国土交通大臣がする認定及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)前においても、新法第68条の25の規定の例により行うことができる。
3項 新法
第38条
《特殊の構造方法又は建築材料 この章の規…》
定及びこれに基づく命令の規定は、その予想しない特殊の構造方法又は建築材料を用いる建築物については、国土交通大臣がその構造方法又は建築材料がこれらの規定に適合するものと同等以上の効力があると認める場合に
の規定に基づき国土交通大臣がする認定及びこれに関し必要な手続その他の行為は、 施行日 前においても、新法第68条の26の規定の例により行うことができる。
3条 (経過措置)
1項 新法
第6条
《建築物の建築等に関する申請及び確認 建…》
築主は、第1号若しくは第2号に掲げる建築物を建築しようとする場合増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第1号又は第2号に規定する規模のものとなる場合を含む。、これらの建築物の大規模の修
から
第6条
《建築物の建築等に関する申請及び確認 建…》
築主は、第1号若しくは第2号に掲げる建築物を建築しようとする場合増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第1号又は第2号に規定する規模のものとなる場合を含む。、これらの建築物の大規模の修
の三まで又は
第18条第1項
《国、都道府県又は建築主事を置く市町村の建…》
築物及び建築物の敷地については、第6条から第7条の六まで、第9条から第9条の三まで、第10条及び第90条の2の規定は、適用しない。 この場合においては、次項から第41項までの規定に定めるところによる。
から第15項までの規定は、 施行日 以後に新法第6条第1項若しくは
第6条の2第1項
《前条第1項各号に掲げる建築物の計画前条第…》
3項各号のいずれかに該当するものを除く。が建築基準関係規定に適合するものであることについて、第77条の18から第77条の二十一までの規定の定めるところにより国土交通大臣又は都道府県知事が指定した者の確
の規定による確認の申請又は新法第18条第2項の規定による通知がされた 建築物 について適用し、施行日前にこの法律による改正前の 建築 基準法(以下この条において「 旧法 」という。)第6条第1項若しくは
第6条の2第1項
《前条第1項各号に掲げる建築物の計画前条第…》
3項各号のいずれかに該当するものを除く。が建築基準関係規定に適合するものであることについて、第77条の18から第77条の二十一までの規定の定めるところにより国土交通大臣又は都道府県知事が指定した者の確
の規定による確認の申請又は 旧法
第18条第2項
《2 第6条第1項の規定によつて建築し、又…》
は大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする建築物の建築主が国、都道府県又は建築主事を置く市町村である場合においては、当該国の機関の長等は、当該工事に着手する前に、その計画を建築主事等当該計画が
の規定による通知がされた建築物については、なお従前の例による。
2項 この法律の施行の際現に 旧法
第6条の2第1項
《前条第1項各号に掲げる建築物の計画前条第…》
3項各号のいずれかに該当するものを除く。が建築基準関係規定に適合するものであることについて、第77条の18から第77条の二十一までの規定の定めるところにより国土交通大臣又は都道府県知事が指定した者の確
(旧法第87条第1項、
第87条
《用途の変更に対するこの法律の準用 建築…》
物の用途を変更して第6条第1項第1号の特殊建築物のいずれかとする場合当該用途の変更が政令で指定する類似の用途相互間におけるものである場合を除く。においては、同条第3項、第5項及び第6項を除く。、第6条
の二又は
第88条第1項
《煙突、広告塔、高架水槽、擁壁その他これら…》
に類する工作物で政令で指定するもの及び昇降機、ウォーターシュート、飛行塔その他これらに類する工作物で政令で指定するもの以下この項において「昇降機等」という。については、第3条、第6条第3項、第5項及び
若しくは第2項において準用する場合を含む。)又は
第7条の2第1項
《第77条の18から第77条の二十一までの…》
規定の定めるところにより国土交通大臣又は都道府県知事が指定した者が、第6条第1項の規定による工事の完了の日から4日が経過する日までに、当該工事に係る建築物及びその敷地が建築基準関係規定に適合しているか
(旧法第87条の二又は
第88条第1項
《煙突、広告塔、高架水槽、擁壁その他これら…》
に類する工作物で政令で指定するもの及び昇降機、ウォーターシュート、飛行塔その他これらに類する工作物で政令で指定するもの以下この項において「昇降機等」という。については、第3条、第6条第3項、第5項及び
若しくは第2項において準用する場合を含む。)の規定による 指定 を受けている者は、 新法
第6条の2第1項
《前条第1項各号に掲げる建築物の計画前条第…》
3項各号のいずれかに該当するものを除く。が建築基準関係規定に適合するものであることについて、第77条の18から第77条の二十一までの規定の定めるところにより国土交通大臣又は都道府県知事が指定した者の確
(新法第87条第1項、
第87条
《用途の変更に対するこの法律の準用 建築…》
物の用途を変更して第6条第1項第1号の特殊建築物のいずれかとする場合当該用途の変更が政令で指定する類似の用途相互間におけるものである場合を除く。においては、同条第3項、第5項及び第6項を除く。、第6条
の二又は
第88条第1項
《煙突、広告塔、高架水槽、擁壁その他これら…》
に類する工作物で政令で指定するもの及び昇降機、ウォーターシュート、飛行塔その他これらに類する工作物で政令で指定するもの以下この項において「昇降機等」という。については、第3条、第6条第3項、第5項及び
若しくは第2項において準用する場合を含む。)又は
第7条の2第1項
《第77条の18から第77条の二十一までの…》
規定の定めるところにより国土交通大臣又は都道府県知事が指定した者が、第6条第1項の規定による工事の完了の日から4日が経過する日までに、当該工事に係る建築物及びその敷地が建築基準関係規定に適合しているか
(新法第87条の二又は
第88条第1項
《煙突、広告塔、高架水槽、擁壁その他これら…》
に類する工作物で政令で指定するもの及び昇降機、ウォーターシュート、飛行塔その他これらに類する工作物で政令で指定するもの以下この項において「昇降機等」という。については、第3条、第6条第3項、第5項及び
若しくは第2項において準用する場合を含む。)の規定による指定を受けた者とみなす。
3項 施行日 前に 旧法
第7条の6第1項第1号
《第6条第1項第1号若しくは第2号に掲げる…》
建築物を新築する場合又はこれらの建築物共同住宅以外の住宅及び居室を有しない建築物を除く。の増築、改築、移転、大規模の修繕若しくは大規模の模様替の工事で、廊下、階段、出入口その他の避難施設、消火栓、スプ
又は
第18条第22項第1号
《22 検査実施者は、前項の規定による検査…》
をした場合において、当該建築物及びその敷地が建築基準関係規定に適合していることを認めたときは、国の機関の長等に対して検査済証を交付しなければならない。
の規定により 特定行政庁 がした仮使用の承認は、 新法
第7条の6第1項第1号
《第6条第1項第1号若しくは第2号に掲げる…》
建築物を新築する場合又はこれらの建築物共同住宅以外の住宅及び居室を有しない建築物を除く。の増築、改築、移転、大規模の修繕若しくは大規模の模様替の工事で、廊下、階段、出入口その他の避難施設、消火栓、スプ
又は
第18条第24項第1号
《24 第7条の2第1項の規定による指定を…》
受けた者は、前項の規定による検査の引受けを行つたときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を証する書面を国の機関の長等に交付しなければならない。
の規定により特定行政庁がした認定とみなす。
4項 施行日 前に 旧法
第7条の6第1項第1号
《第6条第1項第1号若しくは第2号に掲げる…》
建築物を新築する場合又はこれらの建築物共同住宅以外の住宅及び居室を有しない建築物を除く。の増築、改築、移転、大規模の修繕若しくは大規模の模様替の工事で、廊下、階段、出入口その他の避難施設、消火栓、スプ
又は
第18条第22項第1号
《22 検査実施者は、前項の規定による検査…》
をした場合において、当該建築物及びその敷地が建築基準関係規定に適合していることを認めたときは、国の機関の長等に対して検査済証を交付しなければならない。
の規定により 建築 主事がした仮使用の承認は、 新法
第7条の6第1項第2号
《第6条第1項第1号若しくは第2号に掲げる…》
建築物を新築する場合又はこれらの建築物共同住宅以外の住宅及び居室を有しない建築物を除く。の増築、改築、移転、大規模の修繕若しくは大規模の模様替の工事で、廊下、階段、出入口その他の避難施設、消火栓、スプ
又は
第18条第24項第2号
《24 第7条の2第1項の規定による指定を…》
受けた者は、前項の規定による検査の引受けを行つたときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を証する書面を国の機関の長等に交付しなければならない。
の規定により建築主事がした認定とみなす。
5項 この法律の施行の際現に 旧法
第18条の2第1項
《都道府県知事は、第77条の35の2から第…》
77条の35の五までの規定の定めるところにより国土交通大臣又は都道府県知事が指定する者に、第6条の3第1項及び前条第5項の構造計算適合性判定の全部又は一部を行わせることができる。
の規定により 指定 を受けている者であって、二以上の都道府県の区域において構造計算適合性判定の業務を行っているものは、 施行日 に 新法
第18条の2第1項
《都道府県知事は、第77条の35の2から第…》
77条の35の五までの規定の定めるところにより国土交通大臣又は都道府県知事が指定する者に、第6条の3第1項及び前条第5項の構造計算適合性判定の全部又は一部を行わせることができる。
の規定により国土交通大臣が指定した者とみなす。この場合において、その者に係る当該指定の有効期間は、同日におけるその者に係る旧法第18条の2第1項の規定による指定の有効期間の残存期間と同1の期間とする。
6項 新法
第77条の35の5第2項
《2 指定構造計算適合性判定機関は、その名…》
称又は住所を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、その指定をした国土交通大臣又は都道府県知事以下この節において「国土交通大臣等」という。にその旨を届け出なければならない。
及び第3項の規定は、 施行日 から起算して14日を経過する日以後に同条第2項に規定する事項を変更しようとする 指定 構造計算適合性判定機関について適用し、同日前に当該事項を変更しようとする指定構造計算適合性判定機関については、なお従前の例による。この場合においては、新法第77条の35の8第2項及び第3項の規定は、適用しない。
7項 この法律の施行の際現に 旧法
第77条の35の7第2項
《2 第77条の35の2から第77条の35…》
の四までの規定は、前項の指定の更新の場合について準用する。
に規定する国土交通省令で定める要件を備える者は、 施行日 から起算して2年を経過する日までの間は、 新法
第77条の35の9第2項
《2 構造計算適合性判定員は、第77条の6…》
6第1項の登録を受けた者のうちから選任しなければならない。
の規定の適用については、新法第77条の66第1項の登録を受けた者とみなす。
8項 施行日 前に 旧法 第77条の35の7第4項の規定により都道府県知事がした命令は、 新法
第77条の35の9第4項
《4 国土交通大臣等は、構造計算適合性判定…》
員の在任により指定構造計算適合性判定機関が第77条の35の4第5号に掲げる基準に適合しなくなつたときは、指定構造計算適合性判定機関に対し、その構造計算適合性判定員を解任すべきことを命ずることができる。
の規定により 国土交通大臣等 がした命令とみなす。
9項 施行日 前にされた 旧法
第77条の35の11
《構造計算適合性判定の義務 指定構造計算…》
適合性判定機関は、構造計算適合性判定を行うべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、構造計算適合性判定を行わなければならない。
の規定による命令については、 新法
第77条の35の16第2項
《2 国土交通大臣等は、前項の規定による命…》
令をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。
の規定は、適用しない。
10項 施行日 前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
4条 (政令への委任)
1項 前2条に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
5条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、 新法 の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附 則(2014年6月13日法律第69号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、行政不服 審査 法(2014年法律第68号)の施行の日から施行する。
5条 (経過措置の原則)
1項 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
6条 (訴訟に関する経過措置)
1項 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。
2項 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により 審査 請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。
3項 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。
9条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為並びに附則第5条及び前2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
10条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 附則第5条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2014年6月27日法律第92号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
12条 (調整規定)
1項 施行日 が 建築 基準法の一部を改正する法律(2014年法律第54号)の施行の日前である場合には、附則第7条中「
第5条の6第2項
《2 建築士法第2条第7項に規定する構造設…》
計図書による同法第20条の2第1項の建築物の工事は、構造設計一級建築士の構造設計同法第2条第7項に規定する構造設計をいう。以下同じ。又は当該建築物が構造関係規定に適合することを構造設計一級建築士が確認
」とあるのは、「
第5条の4第2項
《2 構造計算適合判定資格者検定は、国土交…》
通大臣が行う。
」とする。
附 則(2015年6月24日法律第45号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《目的 この法律は、建築物の敷地、構造、…》
設備及び用途に関する最低の基準を定めて、国民の生命、健康及び財産の保護を図り、もつて公共の福祉の増進に資することを目的とする。
の規定並びに附則第4条、
第5条
《建築基準適合判定資格者検定 建築基準適…》
合判定資格者検定は、建築士の設計に係る建築物が第6条第1項の建築基準関係規定に適合するかどうかを判定するために必要な知識について、国土交通大臣が行う。 2 前項の検定は、これを分けて一級建築基準適合判
及び
第7条
《建築物に関する完了検査 建築主は、第6…》
条第1項の規定による工事を完了したときは、国土交通省令で定めるところにより、建築主事等の検査建築副主事の検査にあつては、大規模建築物以外の建築物に係るものに限る。の3第1項において同じ。を申請しなけれ
の規定公布の日
附 則(2015年6月26日法律第50号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2016年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第6条
《建築物の建築等に関する申請及び確認 建…》
築主は、第1号若しくは第2号に掲げる建築物を建築しようとする場合増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第1号又は第2号に規定する規模のものとなる場合を含む。、これらの建築物の大規模の修
、
第8条
《維持保全 建築物の所有者、管理者又は占…》
有者は、その建築物の敷地、構造及び建築設備を常時適法な状態に維持するように努めなければならない。 2 次の各号のいずれかに該当する建築物の所有者又は管理者は、その建築物の敷地、構造及び建築設備を常時適
( 農業振興地域の整備に関する法律
第3条
《定義 この法律において「農用地等」とは…》
、次に掲げる土地をいう。 1 耕作の目的又は主として耕作若しくは養畜の業務のための採草若しくは家畜の放牧の目的に供される土地以下「農用地」という。 2 木竹の生育に供され、併せて耕作又は養畜の業務のた
の二及び
第3条の3第2項
《2 前条第3項から第6項までの規定は、基…》
本指針の変更について準用する。
の改正規定に限る。)、
第9条
《都道府県の定める農業振興地域整備計画 …》
都道府県は、政令で定めるところにより、前条第2項第2号から第6号までに掲げる事項で受益の範囲が広域にわたるものその他当該都道府県における農業振興地域を通ずる広域の見地から定めることが相当であるものを内
( 特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律
第4条第8項
《8 市町村は、基盤整備計画を作成し、又は…》
これを変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、第2項第1号に掲げる事項について、都道府県知事に協議しなければならない。 この場合において、同号に掲げる事項のうち農林地所有権移転等促進事業
の改正規定に限る。)、
第11条
《登記の特例 第9条第1項の規定による公…》
告があった所有権移転等促進計画に係る土地の登記については、政令で、不動産登記法2004年法律第123号の特例を定めることができる。
( 採石法
第33条の17
《岩石の採取を廃止した者に対する災害防止命…》
令 都道府県知事は、第33条の認可を受けた採石業者が当該認可に係る岩石採取場における岩石の採取を廃止したときは、当該廃止した者に対し、当該廃止の日から2年間は、その者が当該岩石採取場において岩石の採
の次に1条を加える改正規定に限る。)及び
第17条
《意見の聴取 経済産業局長は、第12条又…》
は第15条第1項の決定をしようとするときは、あらかじめ採石権の設定を受けようとする者又は採石権を譲り受けようとする者並びに土地の所有者及び権利者その他土地に関して権利を有する者又は採石権者の出頭を求め
( 建築 基準法第80条を削る改正規定、同法第80条の2を同法第80条とする改正規定、同法第80条の3を同法第80条の2とする改正規定及び同法第83条の改正規定を除く。)の規定並びに附則第4条及び
第6条
《建築物の建築等に関する申請及び確認 建…》
築主は、第1号若しくは第2号に掲げる建築物を建築しようとする場合増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第1号又は第2号に規定する規模のものとなる場合を含む。、これらの建築物の大規模の修
から
第8条
《維持保全 建築物の所有者、管理者又は占…》
有者は、その建築物の敷地、構造及び建築設備を常時適法な状態に維持するように努めなければならない。 2 次の各号のいずれかに該当する建築物の所有者又は管理者は、その建築物の敷地、構造及び建築設備を常時適
までの規定公布の日
6条 (処分、申請等に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この項において「 処分等の行為 」という。)又はこの法律の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この項において「 申請等の行為 」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は附則第8条の規定に基づく政令の規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の適用については、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた 処分等の行為 又は 申請等の行為 とみなす。
2項 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、附則第2条から前条までの規定又は附則第8条の規定に基づく政令の規定に定めるもののほか、これを、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
7条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
8条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2016年5月20日法律第47号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2017年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《目的 この法律は、建築物の敷地、構造、…》
設備及び用途に関する最低の基準を定めて、国民の生命、健康及び財産の保護を図り、もつて公共の福祉の増進に資することを目的とする。
、
第3条
《適用の除外 この法律並びにこれに基づく…》
命令及び条例の規定は、次の各号のいずれかに該当する建築物については、適用しない。 1 文化財保護法1950年法律第214号の規定によつて国宝、重要文化財、重要有形民俗文化財、特別史跡名勝天然記念物又は
、
第7条
《建築物に関する完了検査 建築主は、第6…》
条第1項の規定による工事を完了したときは、国土交通省令で定めるところにより、建築主事等の検査建築副主事の検査にあつては、大規模建築物以外の建築物に係るものに限る。の3第1項において同じ。を申請しなけれ
、
第10条
《著しく保安上危険な建築物等の所有者等に対…》
する勧告及び命令 特定行政庁は、第6条第1項第1号に掲げる建築物その他政令で定める建築物の敷地、構造又は建築設備いずれも第3条第2項の規定により次章の規定又はこれに基づく命令若しくは条例の規定の適用
及び
第15条
《届出及び統計 建築主が建築物を建築しよ…》
うとする場合又は建築物の除却の工事を施工する者が建築物を除却しようとする場合においては、これらの者は、建築主事等大規模建築物を建築し、又は除却しようとする場合にあつては、建築主事を経由して、その旨を都
の規定並びに次条並びに附則第4条第1項及び第2項、
第6条
《建築物の建築等に関する申請及び確認 建…》
築主は、第1号若しくは第2号に掲げる建築物を建築しようとする場合増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第1号又は第2号に規定する規模のものとなる場合を含む。、これらの建築物の大規模の修
から
第10条
《著しく保安上危険な建築物等の所有者等に対…》
する勧告及び命令 特定行政庁は、第6条第1項第1号に掲げる建築物その他政令で定める建築物の敷地、構造又は建築設備いずれも第3条第2項の規定により次章の規定又はこれに基づく命令若しくは条例の規定の適用
まで、
第42条
《道路の定義 この章の規定において「道路…》
」とは、次の各号のいずれかに該当する幅員4メートル特定行政庁がその地方の気候若しくは風土の特殊性又は土地の状況により必要と認めて都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域内においては、6メートル。次
( 東日本大震災復興特別区域法 (2011年法律第122号)
第48条第2項
《2 被災関連市町村等は、協議会が組織され…》
ている場合において、復興整備計画に前項各号に定める事項を記載しようとするときは、当該事項について、農林水産省令・国土交通省令で定めるところにより、会議における協議をするとともに、同項各号に定める事項が
及び第3項の改正規定に限る。)、
第44条
《 政府は、認定復興推進計画に定められた復…》
興特区支援貸付事業を行う金融機関であって、当該認定復興推進計画に係る地域協議会の構成員であり、かつ、当該復興特区支援貸付事業の適正な実施の確保を考慮して内閣府令で定める要件に該当するものとして内閣総理
並びに
第46条
《復興整備計画 第4条第1項の政令で定め…》
る区域内の次の各号に掲げる地域のいずれかに該当する地域であって、市街地の整備に関する事業、農業生産の基盤の整備に関する事業その他の地域の円滑かつ迅速な復興を図るための事業を実施する必要がある地域をその
の規定公布の日
2号 略
3号 第13条
《復興推進協議会 特定地方公共団体は、第…》
4条第1項の規定により作成しようとする復興推進計画並びに認定復興推進計画及びその実施に関し必要な事項について協議するため、復興推進協議会以下この条及び次節において「地域協議会」という。を組織することが
の規定及び附則第17条の規定この法律の公布の日又は 建築 基準法の一部を改正する法律(2014年法律第54号)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日のいずれか遅い日
7条 (処分、申請等に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされた承認等の処分その他の行為(以下この項において「 処分等の行為 」という。)又はこの法律の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされている承認等の申請その他の行為(以下この項において「 申請等の行為 」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この附則又は附則第9条の規定に基づく政令に定めるものを除き、この法律の施行の日以後におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の適用については、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた 処分等の行為 又は 申請等の行為 とみなす。
2項 この法律の施行の日前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し、届出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この附則又は附則第9条の規定に基づく政令に定めるもののほか、これを、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して届出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
8条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
9条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2016年6月7日法律第72号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
3条 (政令への委任)
1項 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
4条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、
第1条
《目的 この法律は、建築物の敷地、構造、…》
設備及び用途に関する最低の基準を定めて、国民の生命、健康及び財産の保護を図り、もつて公共の福祉の増進に資することを目的とする。
から
第3条
《適用の除外 この法律並びにこれに基づく…》
命令及び条例の規定は、次の各号のいずれかに該当する建築物については、適用しない。 1 文化財保護法1950年法律第214号の規定によつて国宝、重要文化財、重要有形民俗文化財、特別史跡名勝天然記念物又は
までの規定による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附 則(2017年5月12日法律第26号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第25条の規定公布の日
2号 第1条
《目的 この法律は、建築物の敷地、構造、…》
設備及び用途に関する最低の基準を定めて、国民の生命、健康及び財産の保護を図り、もつて公共の福祉の増進に資することを目的とする。
中 都市緑地法
第4条
《基本計画 市町村は、都市における緑地の…》
適正な保全及び緑化の推進に関する措置で主として都市計画区域内において講じられるものを総合的かつ計画的に実施するため、基本方針に基づき広域計画が定められている場合にあつては、基本方針に基づくとともに、当
、
第34条
《緑化地域に関する都市計画 都市計画区域…》
内の都市計画法第8条第1項第1号に規定する用途地域が定められた土地の区域のうち、良好な都市環境の形成に必要な緑地が不足し、建築物の敷地内において緑化を推進する必要がある区域については、都市計画に、緑化
、
第35条
《緑化率 緑化地域内においては、敷地面積…》
が政令で定める規模以上の建築物の新築又は増築当該緑化地域に関する都市計画が定められた際既に着手していた行為及び政令で定める範囲内の増築を除く。以下この節において同じ。をしようとする者は、当該建築物の緑
及び
第37条
《違反建築物に対する措置 市町村長は、第…》
35条第3項を除く。の規定又は同項の規定により許可に付された条件に違反している事実があると認めるときは、当該建築物の新築若しくは増築又は維持保全をする者に対して、相当の期限を定めて、その違反を是正する
の改正規定、
第2条
《国及び地方公共団体の任務等 国及び地方…》
公共団体は、都市における緑地が住民の健康で文化的な生活に欠くことのできないものであることにかんがみ、都市における緑地の適正な保全と緑化の推進に関する措置を講じなければならない。 2 事業者は、その事業
中 都市公園法
第3条第2項
《2 都道府県は、都市緑地法1973年法律…》
第72号第3条の3第1項に規定する広域計画次条第2項において「広域計画」という。を定めている場合においては、前項に定めるもののほか、当該広域計画に即して都市公園を設置するよう努めるものとする。
の改正規定及び同条の次に1条を加える改正規定、
第4条
《公園施設の設置基準 1の都市公園に公園…》
施設として設けられる建築物建築基準法1950年法律第201号第2条第1号に規定する建築物をいう。以下同じ。の建築面積国立公園又は国定公園の施設たる建築物の建築面積を除く。以下同じ。の総計の当該都市公園
中 生産緑地法
第3条
《生産緑地地区に関する都市計画 市街化区…》
域都市計画法1968年法律第100号第7条第1項の規定による市街化区域をいう。内にある農地等で、次に掲げる条件に該当する一団のものの区域については、都市計画に生産緑地地区を定めることができる。 1 公
に1項を加える改正規定、同法第8条に1項を加える改正規定、同法第10条の改正規定、同条の次に5条を加える改正規定及び同法第11条の改正規定並びに
第5条
《建築基準適合判定資格者検定 建築基準適…》
合判定資格者検定は、建築士の設計に係る建築物が第6条第1項の建築基準関係規定に適合するかどうかを判定するために必要な知識について、国土交通大臣が行う。 2 前項の検定は、これを分けて一級建築基準適合判
及び
第6条
《建築物の建築等に関する申請及び確認 建…》
築主は、第1号若しくは第2号に掲げる建築物を建築しようとする場合増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第1号又は第2号に規定する規模のものとなる場合を含む。、これらの建築物の大規模の修
の規定並びに次条第1項及び第2項並びに附則第3条第2項、
第6条
《建築物の建築等に関する申請及び確認 建…》
築主は、第1号若しくは第2号に掲げる建築物を建築しようとする場合増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第1号又は第2号に規定する規模のものとなる場合を含む。、これらの建築物の大規模の修
、
第7条
《建築物に関する完了検査 建築主は、第6…》
条第1項の規定による工事を完了したときは、国土交通省令で定めるところにより、建築主事等の検査建築副主事の検査にあつては、大規模建築物以外の建築物に係るものに限る。の3第1項において同じ。を申請しなけれ
、
第10条
《著しく保安上危険な建築物等の所有者等に対…》
する勧告及び命令 特定行政庁は、第6条第1項第1号に掲げる建築物その他政令で定める建築物の敷地、構造又は建築設備いずれも第3条第2項の規定により次章の規定又はこれに基づく命令若しくは条例の規定の適用
、
第13条
《身分証明書の携帯 建築主事等、建築監視…》
員若しくは特定行政庁の命令若しくは建築主事等の委任を受けた当該市町村若しくは都道府県の職員が第12条第7項の規定によつて建築物、建築物の敷地若しくは建築工事場に立ち入る場合又は建築監視員が第9条の二第
、
第14条
《都道府県知事又は国土交通大臣の勧告、助言…》
又は援助 建築主事を置く市町村の長は、都道府県知事又は国土交通大臣に、都道府県知事は、国土交通大臣に、この法律の施行に関し必要な助言又は援助を求めることができる。 2 国土交通大臣は、特定行政庁に対
、
第18条
《国、都道府県又は建築主事を置く市町村の建…》
築物に対する確認、検査又は是正措置に関する手続の特例 国、都道府県又は建築主事を置く市町村の建築物及び建築物の敷地については、第6条から第7条の六まで、第9条から第9条の三まで、第10条及び第90条
( 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律 (2008年法律第40号)
第31条第5項第1号
《5 歴史的風致維持向上地区計画を都市計画…》
に定めるに当たっては、次に掲げるところに従わなければならない。 1 土地利用に関する基本方針は、当該区域における歴史的風致の維持及び向上が図られるように定めること。 この場合において、都市計画法第8条
の改正規定に限る。)、
第19条
《台帳 市町村長は、歴史的風致形成建造物…》
に関する台帳を作成し、これを保管しなければならない。 2 前項の台帳の作成及び保管に関し必要な事項は、主務省令で定める。
、
第20条
《歴史的風致形成建造物の現状に関する報告の…》
徴収 市町村長は、必要があると認めるときは、歴史的風致形成建造物の所有者に対し、その現状について報告を求めることができる。
、
第22条
《土地改良施設である農業用用排水施設の管理…》
の特例 都道府県は、支援法人に対し、認定歴史的風致維持向上計画に記載された第5条第3項第1号に規定する農業用用排水施設同号イに該当するものに限る。の管理の全部又は一部を委託することができる。 2 土
及び
第23条
《農用地区域内における開発行為の許可の特例…》
第5条第3項第1号に掲げる事項同号ロに該当する農業用用排水施設に係るものに限る。が記載された歴史的風致維持向上計画が同条第8項の認定を受けた場合において、当該農業用用排水施設の存する農用地区域内の
( 国家戦略特別区域法 (2013年法律第107号)
第15条
《建築基準法の特例 国家戦略特別区域会議…》
が、第8条第2項第2号に規定する特定事業として、国家戦略建築物整備事業建築基準法1950年法律第201号第49条第2項の規定に基づく条例で同法第48条第1項から第13項までの規定による制限を緩和するこ
の改正規定に限る。)の規定公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日
4条 (罰則に関する経過措置)
1項 施行日 前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
5条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、
第1条
《目的 この法律は、建築物の敷地、構造、…》
設備及び用途に関する最低の基準を定めて、国民の生命、健康及び財産の保護を図り、もつて公共の福祉の増進に資することを目的とする。
、
第2条
《用語の定義 この法律において次の各号に…》
掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 建築物 :dfn: 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するものこれに類する構造のものを含む。、これに附属する門若しくは塀、観覧
及び
第4条
《建築主事又は建築副主事 政令で指定する…》
人口二十五万以上の市は、その長の指揮監督の下に、第6条第1項の規定による確認に関する事務その他のこの法律の規定により建築主事の権限に属するものとされている事務以下この条において「確認等事務」という。を
から
第6条
《建築物の建築等に関する申請及び確認 建…》
築主は、第1号若しくは第2号に掲げる建築物を建築しようとする場合増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第1号又は第2号に規定する規模のものとなる場合を含む。、これらの建築物の大規模の修
までの規定による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
25条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2018年4月25日法律第22号) 抄
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2項 この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
3項 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、
第1条
《目的 この法律は、建築物の敷地、構造、…》
設備及び用途に関する最低の基準を定めて、国民の生命、健康及び財産の保護を図り、もつて公共の福祉の増進に資することを目的とする。
から
第3条
《適用の除外 この法律並びにこれに基づく…》
命令及び条例の規定は、次の各号のいずれかに該当する建築物については、適用しない。 1 文化財保護法1950年法律第214号の規定によつて国宝、重要文化財、重要有形民俗文化財、特別史跡名勝天然記念物又は
までの規定による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附 則(2018年5月30日法律第33号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2018年6月27日法律第67号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第4条の規定公布の日
2号 第1条
《目的 この法律は、建築物の敷地、構造、…》
設備及び用途に関する最低の基準を定めて、国民の生命、健康及び財産の保護を図り、もつて公共の福祉の増進に資することを目的とする。
の規定並びに次条並びに附則第3条、
第9条
《違反建築物に対する措置 特定行政庁は、…》
建築基準法令の規定又はこの法律の規定に基づく許可に付した条件に違反した建築物又は建築物の敷地については、当該建築物の建築主、当該建築物に関する工事の請負人請負工事の下請人を含む。若しくは現場管理者又は
及び
第15条
《届出及び統計 建築主が建築物を建築しよ…》
うとする場合又は建築物の除却の工事を施工する者が建築物を除却しようとする場合においては、これらの者は、建築主事等大規模建築物を建築し、又は除却しようとする場合にあつては、建築主事を経由して、その旨を都
( 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律 (2006年法律第91号)
第24条
《高齢者、障害者等が円滑に利用できる建築物…》
の容積率の特例 建築物特定施設建築基準法第52条第6項第1号に規定する昇降機並びに同項第2号に規定する共同住宅及び老人ホーム等の共用の廊下及び階段を除く。の床面積が高齢者、障害者等の円滑な利用を確保
の改正規定に限る。)の規定公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日
2条 (経過措置)
1項 第1条
《目的 この法律は、建築物の敷地、構造、…》
設備及び用途に関する最低の基準を定めて、国民の生命、健康及び財産の保護を図り、もつて公共の福祉の増進に資することを目的とする。
の規定の施行の際現に存する同条の規定による改正前の 建築 基準法(次項において「 旧法 」という。)第42条第1項第3号に掲げる道に該当するものは、
第1条
《目的 この法律は、建築物の敷地、構造、…》
設備及び用途に関する最低の基準を定めて、国民の生命、健康及び財産の保護を図り、もつて公共の福祉の増進に資することを目的とする。
の規定による改正後の 建築基準法 (次項において「 新法 」という。)
第42条第1項第3号
《この章の規定において「道路」とは、次の各…》
号のいずれかに該当する幅員4メートル特定行政庁がその地方の気候若しくは風土の特殊性又は土地の状況により必要と認めて都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域内においては、6メートル。次項及び第3項に
に掲げる道に該当するものとみなす。
2項 第1条
《目的 この法律は、建築物の敷地、構造、…》
設備及び用途に関する最低の基準を定めて、国民の生命、健康及び財産の保護を図り、もつて公共の福祉の増進に資することを目的とする。
の規定の施行の際現に存する 旧法
第42条第2項
《2 都市計画区域若しくは準都市計画区域の…》
指定若しくは変更又は第68条の9第1項の規定に基づく条例の制定若しくは改正によりこの章の規定が適用されるに至つた際現に建築物が立ち並んでいる幅員4メートル未満の道で、特定行政庁の指定したものは、前項の
に規定する道に該当するものは、 新法
第42条第2項
《2 都市計画区域若しくは準都市計画区域の…》
指定若しくは変更又は第68条の9第1項の規定に基づく条例の制定若しくは改正によりこの章の規定が適用されるに至つた際現に建築物が立ち並んでいる幅員4メートル未満の道で、特定行政庁の指定したものは、前項の
に規定する道に該当するものとみなす。
3条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条第2号に掲げる規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
4条 (政令への委任)
1項 前2条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
5条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、この法律による改正後の 建築 基準法の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附 則(令和元年6月14日法律第37号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第40条
《地方公共団体の条例による制限の附加 地…》
方公共団体は、その地方の気候若しくは風土の特殊性又は特殊建築物の用途若しくは規模に因り、この章の規定又はこれに基く命令の規定のみによつては建築物の安全、防火又は衛生の目的を充分に達し難いと認める場合に
、
第59条
《高度利用地区 高度利用地区内においては…》
、建築物の容積率及び建蔽率並びに建築物の建築面積同一敷地内に二以上の建築物がある場合においては、それぞれの建築面積は、高度利用地区に関する都市計画において定められた内容に適合するものでなければならない
、
第61条
《防火地域及び準防火地域内の建築物 防火…》
地域又は準防火地域内にある建築物は、その外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に防火戸その他の政令で定める防火設備を設け、かつ、壁、柱、床その他の建築物の部分及び当該防火設備を通常の火災による周囲への延
、
第75条
《建築協定の効力 第73条第2項又はこれ…》
を準用する第74条第2項の規定による認可の公告次条において「建築協定の認可等の公告」という。のあつた建築協定は、その公告のあつた日以後において当該建築協定区域内の土地の所有者等となつた者当該建築協定に
( 児童福祉法
第34条の20
《 本人又はその同居人が次の各号のいずれか…》
に該当する者は、養育里親及び養子縁組里親となることができない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者 2 この法律、児童買春、児童ポルノに係る行為等の
の改正規定に限る。)、
第85条
《仮設建築物に対する制限の緩和 非常災害…》
があつた場合において、非常災害区域等非常災害が発生した区域又はこれに隣接する区域で特定行政庁が指定するものをいう。第87条の3第1項において同じ。内においては、災害により破損した建築物の応急の修繕又は
、
第102条
《 第12条第5項第3号に係る部分に限る。…》
の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたときは、その違反行為をした指定構造計算適合性判定機関その者が法人である場合にあつては、その役員又はその職員構造計算適合性判定員を含む。は、1,010,000
、
第107条
《 第39条第2項、第40条若しくは第43…》
条第3項これらの規定を第87条第2項において準用する場合を含む。、第43条の二第87条第2項において準用する場合を含む。、第49条第1項第87条第2項又は第88条第2項において準用する場合を含む。、第
( 民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律
第26条
《養子縁組のあっせんを受けることができない…》
養親希望者 民間あっせん機関は、養親希望者が次のいずれかに該当する者であるとき又はその同居人が第1号から第3号までのいずれかに該当する者であるときは、当該養親希望者に対する養子縁組のあっせんを行って
の改正規定に限る。)、第111条、第143条、第149条、第152条、第154条( 不動産の鑑定評価に関する法律
第25条第6号
《登録の拒否 第25条 国土交通大臣又は都…》
道府県知事は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当する者であるとき、又は登録申請書若しくはその添付書類に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否し
の改正規定に限る。)及び第168条並びに次条並びに附則第3条及び
第6条
《建築物の建築等に関する申請及び確認 建…》
築主は、第1号若しくは第2号に掲げる建築物を建築しようとする場合増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第1号又は第2号に規定する規模のものとなる場合を含む。、これらの建築物の大規模の修
の規定公布の日
2号 略
3号 第145条( 建築 基準法第77条の19第7号及び
第77条の35の3第7号
《欠格条項 第77条の35の3 次の各号の…》
いずれかに該当する者は、指定を受けることができない。 1 未成年者 2 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 3 拘禁刑以上の刑に処せられ、又は建築基準法令の規定により刑に処せられ、その執行を終わ
の改正規定並びに同法第77条の59の改正規定(同条第6号中「
第7条第5号
《建築物に関する完了検査 第7条 建築主は…》
、第6条第1項の規定による工事を完了したときは、国土交通省令で定めるところにより、建築主事等の検査建築副主事の検査にあつては、大規模建築物以外の建築物に係るものに限る。第7条の3第1項において同じ。を
」を「
第7条第4号
《建築物に関する完了検査 第7条 建築主は…》
、第6条第1項の規定による工事を完了したときは、国土交通省令で定めるところにより、建築主事等の検査建築副主事の検査にあつては、大規模建築物以外の建築物に係るものに限る。第7条の3第1項において同じ。を
」に改める部分に限る。)に限る。)及び第146条( 建築士法
第10条
《懲戒 国土交通大臣又は都道府県知事は、…》
その免許を受けた一級建築士又は二級建築士若しくは木造建築士が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該一級建築士又は二級建築士若しくは木造建築士に対し、戒告し、若しくは1年以内の期間を定めて業務
の二十三、
第10条の36第1項
《国土交通大臣は、登録講習機関が第10条の…》
二十三各号第1号及び第4号を除く。のいずれかに該当するに至つたときは、その登録を取り消さなければならない。
、
第22条の3第2項
《2 第10条の二十三、第10条の二十四、…》
第10条の25第1項及び第10条の26の規定は前条の登録に、第10条の25第2項及び第3項並びに第10条の27から第10条の三十八までの規定は登録講習機関について準用する。 この場合において、第10条
、
第26条の5第2項
《2 第10条の二十三、第10条の二十四、…》
第10条の25第1項及び第10条の26の規定は登録に、第10条の25第2項及び第3項並びに第10条の27から第10条の三十八までの規定は登録講習機関について準用する。 この場合において、第10条の23
及び
第38条第5号
《第38条 次の各号のいずれかに該当する者…》
は、1年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。 1 第10条の8第1項第10条の20第3項、第15条の5第1項、第15条の6第3項及び第26条の3第3項において読み替えて準用する場合
の改正規定を除く。)の規定令和元年12月1日
2条 (行政庁の行為等に関する経過措置)
1項 この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。
3条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
7条 (検討)
1項 政府は、会社法(2005年法律第86号)及び 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 (2006年法律第48号)における法人の役員の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後1年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。
附 則(2020年6月10日法律第43号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
4条 (政令への委任)
1項 前2条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
5条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附 則(2021年5月10日法律第31号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第3条の規定公布の日
3条 (政令への委任)
1項 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
4条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定について、その施行の状況等を勘案して検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則(2021年5月26日法律第44号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。
附 則(2022年5月20日法律第44号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第3条
《適用の除外 この法律並びにこれに基づく…》
命令及び条例の規定は、次の各号のいずれかに該当する建築物については、適用しない。 1 文化財保護法1950年法律第214号の規定によつて国宝、重要文化財、重要有形民俗文化財、特別史跡名勝天然記念物又は
及び
第7条
《建築物に関する完了検査 建築主は、第6…》
条第1項の規定による工事を完了したときは、国土交通省令で定めるところにより、建築主事等の検査建築副主事の検査にあつては、大規模建築物以外の建築物に係るものに限る。の3第1項において同じ。を申請しなけれ
から
第9条
《違反建築物に対する措置 特定行政庁は、…》
建築基準法令の規定又はこの法律の規定に基づく許可に付した条件に違反した建築物又は建築物の敷地については、当該建築物の建築主、当該建築物に関する工事の請負人請負工事の下請人を含む。若しくは現場管理者又は
までの規定並びに次条及び附則第6条の規定公布の日
2号 第11条
《第3章の規定に適合しない建築物に対する措…》
置 特定行政庁は、建築物の敷地、構造、建築設備又は用途いずれも第3条第2項第86条の9第1項において準用する場合を含む。の規定により第3章の規定又はこれに基づく命令若しくは条例の規定の適用を受けない
の規定及び附則第7条から
第16条
《国土交通大臣又は都道府県知事への報告 …》
国土交通大臣は、特定行政庁に対して、都道府県知事は、建築主事を置く市町村の長に対して、この法律の施行に関して必要な報告又は統計の資料の提出を求めることができる。
までの規定公布の日から起算して1月を超えない範囲内において政令で定める日
5条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
6条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2022年5月27日法律第55号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄
1項 この法律は、 刑法 等一部改正法 施行日 から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第509条の規定公布の日
附 則(2022年6月17日法律第69号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第5条の規定公布の日
2号 略
3号 第1条
《目的 この法律は、建築物の敷地、構造、…》
設備及び用途に関する最低の基準を定めて、国民の生命、健康及び財産の保護を図り、もつて公共の福祉の増進に資することを目的とする。
( 建築物 のエネルギー消費性能の向上に関する法律の題名の改正規定、同法の目次の改正規定(「特定 建築 主の新築する分譲型一戸建て規格住宅」を「分譲型一戸建て規格住宅及び分譲型規格共同住宅等」に、「特定建設工事業者の新たに建設する請負型規格住宅」を「請負型一戸建て規格住宅及び請負型規格共同住宅等」に改める部分を除く。)、同法第1条の改正規定、同法第3条の改正規定、同法第4条の改正規定、同法第5条の改正規定、同法第6条第2項の改正規定、同法第7条の改正規定、同法第3章の次に1章を加える改正規定、同法第6章の次に1章を加える改正規定、同法第72条の改正規定、同法第73条の改正規定、同法第74条の改正規定、同法第75条の改正規定、同法第76条の改正規定、同法第77条の改正規定及び同法第78条の改正規定を除く。)及び
第3条
《適用の除外 この法律並びにこれに基づく…》
命令及び条例の規定は、次の各号のいずれかに該当する建築物については、適用しない。 1 文化財保護法1950年法律第214号の規定によつて国宝、重要文化財、重要有形民俗文化財、特別史跡名勝天然記念物又は
の規定並びに附則第11条の規定公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日
4号 第1条
《目的 この法律は、建築物の敷地、構造、…》
設備及び用途に関する最低の基準を定めて、国民の生命、健康及び財産の保護を図り、もつて公共の福祉の増進に資することを目的とする。
( 建築物 のエネルギー消費性能の向上に関する法律の題名の改正規定、同法の目次の改正規定(「特定 建築 主の新築する分譲型一戸建て規格住宅」を「分譲型一戸建て規格住宅及び分譲型規格共同住宅等」に、「特定建設工事業者の新たに建設する請負型規格住宅」を「請負型一戸建て規格住宅及び請負型規格共同住宅等」に改める部分を除く。)、同法第1条の改正規定、同法第3条の改正規定、同法第4条の改正規定、同法第5条の改正規定、同法第6条第2項の改正規定、同法第7条の改正規定、同法第3章の次に1章を加える改正規定、同法第6章の次に1章を加える改正規定、同法第72条の改正規定、同法第73条の改正規定、同法第74条の改正規定、同法第75条の改正規定、同法第76条の改正規定、同法第77条の改正規定及び同法第78条の改正規定に限る。)、
第4条
《建築主事又は建築副主事 政令で指定する…》
人口二十五万以上の市は、その長の指揮監督の下に、第6条第1項の規定による確認に関する事務その他のこの法律の規定により建築主事の権限に属するものとされている事務以下この条において「確認等事務」という。を
( 建築基準法
第2条
《用語の定義 この法律において次の各号に…》
掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 建築物 :dfn: 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するものこれに類する構造のものを含む。、これに附属する門若しくは塀、観覧
の改正規定(同条第17号の改正規定を除く。)、同法第21条の改正規定、同法第23条の改正規定、同法第26条の改正規定、同法第27条の改正規定、同法第52条第14項第3号の改正規定、同法第61条に1項を加える改正規定、同法第86条の7の改正規定、同法第87条第4項の改正規定及び同法第88条第1項の改正規定(「から第3号まで」を「又は第2号」に、「同項第4号」を「同項第3号」に改める部分及び「それぞれ」を削る部分を除く。)に限る。)及び
第7条
《建築物に関する完了検査 建築主は、第6…》
条第1項の規定による工事を完了したときは、国土交通省令で定めるところにより、建築主事等の検査建築副主事の検査にあつては、大規模建築物以外の建築物に係るものに限る。の3第1項において同じ。を申請しなけれ
の規定並びに附則第4条、
第8条
《維持保全 建築物の所有者、管理者又は占…》
有者は、その建築物の敷地、構造及び建築設備を常時適法な状態に維持するように努めなければならない。 2 次の各号のいずれかに該当する建築物の所有者又は管理者は、その建築物の敷地、構造及び建築設備を常時適
( 登録免許税法 (1967年法律第35号)別表第1第155号の二(一)の改正規定(「
第15条第1項
《建築主が建築物を建築しようとする場合又は…》
建築物の除却の工事を施工する者が建築物を除却しようとする場合においては、これらの者は、建築主事等大規模建築物を建築し、又は除却しようとする場合にあつては、建築主事を経由して、その旨を都道府県知事に届け
」を「
第14条第1項
《建築主事を置く市町村の長は、都道府県知事…》
又は国土交通大臣に、都道府県知事は、国土交通大臣に、この法律の施行に関し必要な助言又は援助を求めることができる。
」に改める部分を除く。)及び同号(二)の改正規定(「
第24条第1項
《建築物が第22条第1項の市街地の区域の内…》
外にわたる場合においては、その全部について同項の市街地の区域内の建築物に関する規定を適用する。
」を「
第17条第1項
《国土交通大臣は、都道府県若しくは市町村の…》
建築主事等の処分がこの法律若しくはこれに基づく命令の規定に違反し、又は都道府県若しくは市町村の建築主事等がこれらの規定に基づく処分を怠つている場合において、国の利害に重大な関係がある建築物に関し必要が
」に改める部分を除く。)に限る。)及び
第9条
《違反建築物に対する措置 特定行政庁は、…》
建築基準法令の規定又はこの法律の規定に基づく許可に付した条件に違反した建築物又は建築物の敷地については、当該建築物の建築主、当該建築物に関する工事の請負人請負工事の下請人を含む。若しくは現場管理者又は
の規定公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日
3条 (建築基準法の一部改正に伴う経過措置)
1項 第4条
《建築主事又は建築副主事 政令で指定する…》
人口二十五万以上の市は、その長の指揮監督の下に、第6条第1項の規定による確認に関する事務その他のこの法律の規定により建築主事の権限に属するものとされている事務以下この条において「確認等事務」という。を
の規定による改正後の 建築 基準法第6条第1項又は
第18条第2項
《2 第6条第1項の規定によつて建築し、又…》
は大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする建築物の建築主が国、都道府県又は建築主事を置く市町村である場合においては、当該国の機関の長等は、当該工事に着手する前に、その計画を建築主事等当該計画が
の規定は、 施行日 以後にその工事に着手する 建築物 の建築、 大規模の修繕 又は 大規模の模様替 について適用する。
4条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条第4号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為及び附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
5条 (政令への委任)
1項 前3条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
6条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定について、その施行の状況等を勘案して検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則(2023年6月16日法律第58号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:2号 略
3号 第7条
《建築物に関する完了検査 建築主は、第6…》
条第1項の規定による工事を完了したときは、国土交通省令で定めるところにより、建築主事等の検査建築副主事の検査にあつては、大規模建築物以外の建築物に係るものに限る。の3第1項において同じ。を申請しなけれ
の規定並びに附則第4条、
第6条
《建築物の建築等に関する申請及び確認 建…》
築主は、第1号若しくは第2号に掲げる建築物を建築しようとする場合増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第1号又は第2号に規定する規模のものとなる場合を含む。、これらの建築物の大規模の修
、
第8条
《維持保全 建築物の所有者、管理者又は占…》
有者は、その建築物の敷地、構造及び建築設備を常時適法な状態に維持するように努めなければならない。 2 次の各号のいずれかに該当する建築物の所有者又は管理者は、その建築物の敷地、構造及び建築設備を常時適
から
第14条
《都道府県知事又は国土交通大臣の勧告、助言…》
又は援助 建築主事を置く市町村の長は、都道府県知事又は国土交通大臣に、都道府県知事は、国土交通大臣に、この法律の施行に関し必要な助言又は援助を求めることができる。 2 国土交通大臣は、特定行政庁に対
まで、
第16条
《国土交通大臣又は都道府県知事への報告 …》
国土交通大臣は、特定行政庁に対して、都道府県知事は、建築主事を置く市町村の長に対して、この法律の施行に関して必要な報告又は統計の資料の提出を求めることができる。
から
第19条
《敷地の衛生及び安全 建築物の敷地は、こ…》
れに接する道の境より高くなければならず、建築物の地盤面は、これに接する周囲の土地より高くなければならない。 ただし、敷地内の排水に支障がない場合又は建築物の用途により防湿の必要がない場合においては、こ
まで及び
第21条
《大規模の建築物の主要構造部等 次の各号…》
のいずれかに該当する建築物その主要構造部床、屋根及び階段を除く。の政令で定める部分の全部又は一部に木材、プラスチックその他の可燃材料を用いたものに限る。は、その特定主要構造部を通常火災終了時間建築物の
から
第23条
《外壁 前条第1項の市街地の区域内にある…》
建築物その主要構造部の第21条第1項の政令で定める部分が木材、プラスチックその他の可燃材料で造られたもの第25条及び第61条第1項において「木造建築物等」という。に限る。は、その外壁で延焼のおそれのあ
までの規定公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日
4条 (建築基準法の一部改正に伴う経過措置)
1項 附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日前に
第7条
《建築物に関する完了検査 建築主は、第6…》
条第1項の規定による工事を完了したときは、国土交通省令で定めるところにより、建築主事等の検査建築副主事の検査にあつては、大規模建築物以外の建築物に係るものに限る。の3第1項において同じ。を申請しなけれ
の規定による改正前の 建築 基準法(以下この条において「 旧 建築基準法 」という。)第5条第1項の建築基準適合判定資格者検定に合格した者( 建築基準法 の一部を改正する法律(1998年法律第100号)附則第2条第2項の規定により建築基準適合判定資格者検定に合格した者とみなされた者を含む。)は、
第7条
《建築物に関する完了検査 建築主は、第6…》
条第1項の規定による工事を完了したときは、国土交通省令で定めるところにより、建築主事等の検査建築副主事の検査にあつては、大規模建築物以外の建築物に係るものに限る。の3第1項において同じ。を申請しなけれ
の規定による改正後の 建築基準法 (以下この条において「 新 建築基準法 」という。)
第77条の58第1項
《建築基準適合判定資格者検定に合格した者で…》
、建築行政又は確認検査の業務その他これに類する業務で国土交通省令で定めるものに関して2年以上の実務の経験を有するものは、国土交通大臣の登録を受けることができる。
に規定する者とみなす。
2項 附則第1条第3号に掲げる規定の施行の際現に 旧 建築基準法 第77条の58第1項の登録を受けている者は、 新 建築基準法 第77条の58第2項の一級 建築 基準適合判定資格者登録簿への同条第1項の登録を受けている者とみなす。
3項 附則第1条第3号に掲げる規定の施行の際現に存する 旧 建築基準法 第77条の58第2項の規定による 建築 基準適合判定資格者登録簿は、 新 建築基準法 第77条の58第2項の規定による一級建築基準適合判定資格者登録簿とみなす。
5条 (政令への委任)
1項 前3条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2023年6月16日法律第63号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《目的 この法律は、建築物の敷地、構造、…》
設備及び用途に関する最低の基準を定めて、国民の生命、健康及び財産の保護を図り、もつて公共の福祉の増進に資することを目的とする。
及び
第2条
《用語の定義 この法律において次の各号に…》
掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 建築物 :dfn: 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するものこれに類する構造のものを含む。、これに附属する門若しくは塀、観覧
の規定並びに附則第7条、
第19条
《敷地の衛生及び安全 建築物の敷地は、こ…》
れに接する道の境より高くなければならず、建築物の地盤面は、これに接する周囲の土地より高くなければならない。 ただし、敷地内の排水に支障がない場合又は建築物の用途により防湿の必要がない場合においては、こ
及び
第20条
《構造耐力 建築物は、自重、積載荷重、積…》
雪荷重、風圧、土圧及び水圧並びに地震その他の震動及び衝撃に対して安全な構造のものとして、次の各号に掲げる建築物の区分に応じ、当該各号に定める基準に適合するものでなければならない。 1 高さが60メート
の規定公布の日
6条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
7条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2024年6月19日法律第53号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2025年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第2条
《用語の定義 この法律において次の各号に…》
掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 建築物 :dfn: 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するものこれに類する構造のものを含む。、これに附属する門若しくは塀、観覧
( 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 の一部を改正する法律附則第5条の改正規定(同条第1項中「、主幹保育教諭、指導保育教諭」を削る部分を除く。)に限る。)及び
第3条
《適用の除外 この法律並びにこれに基づく…》
命令及び条例の規定は、次の各号のいずれかに該当する建築物については、適用しない。 1 文化財保護法1950年法律第214号の規定によつて国宝、重要文化財、重要有形民俗文化財、特別史跡名勝天然記念物又は
( 教育職員免許法 附則第18項の改正規定に限る。)の規定並びに次条及び附則第8条の規定公布の日
2号 略
3号 第7条
《建築物に関する完了検査 建築主は、第6…》
条第1項の規定による工事を完了したときは、国土交通省令で定めるところにより、建築主事等の検査建築副主事の検査にあつては、大規模建築物以外の建築物に係るものに限る。の3第1項において同じ。を申請しなけれ
の規定並びに附則第4条、
第11条
《第3章の規定に適合しない建築物に対する措…》
置 特定行政庁は、建築物の敷地、構造、建築設備又は用途いずれも第3条第2項第86条の9第1項において準用する場合を含む。の規定により第3章の規定又はこれに基づく命令若しくは条例の規定の適用を受けない
から
第13条
《身分証明書の携帯 建築主事等、建築監視…》
員若しくは特定行政庁の命令若しくは建築主事等の委任を受けた当該市町村若しくは都道府県の職員が第12条第7項の規定によつて建築物、建築物の敷地若しくは建築工事場に立ち入る場合又は建築監視員が第9条の二第
まで、
第15条
《届出及び統計 建築主が建築物を建築しよ…》
うとする場合又は建築物の除却の工事を施工する者が建築物を除却しようとする場合においては、これらの者は、建築主事等大規模建築物を建築し、又は除却しようとする場合にあつては、建築主事を経由して、その旨を都
及び
第16条
《国土交通大臣又は都道府県知事への報告 …》
国土交通大臣は、特定行政庁に対して、都道府県知事は、建築主事を置く市町村の長に対して、この法律の施行に関して必要な報告又は統計の資料の提出を求めることができる。
の規定公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日
4条 (建築基準法の一部改正に伴う経過措置)
1項 附則第1条第3号に掲げる規定の施行の際現に
第7条
《建築物に関する完了検査 建築主は、第6…》
条第1項の規定による工事を完了したときは、国土交通省令で定めるところにより、建築主事等の検査建築副主事の検査にあつては、大規模建築物以外の建築物に係るものに限る。の3第1項において同じ。を申請しなけれ
の規定による改正前の 建築 基準法(以下この条において「 旧 建築基準法 」という。)第6条の2第1項( 旧 建築基準法 第87条第1項、
第87条
《用途の変更に対するこの法律の準用 建築…》
物の用途を変更して第6条第1項第1号の特殊建築物のいずれかとする場合当該用途の変更が政令で指定する類似の用途相互間におけるものである場合を除く。においては、同条第3項、第5項及び第6項を除く。、第6条
の四又は
第88条第1項
《煙突、広告塔、高架水槽、擁壁その他これら…》
に類する工作物で政令で指定するもの及び昇降機、ウォーターシュート、飛行塔その他これらに類する工作物で政令で指定するもの以下この項において「昇降機等」という。については、第3条、第6条第3項、第5項及び
若しくは第2項において準用する場合を含む。)又は
第7条の2第1項
《第77条の18から第77条の二十一までの…》
規定の定めるところにより国土交通大臣又は都道府県知事が指定した者が、第6条第1項の規定による工事の完了の日から4日が経過する日までに、当該工事に係る建築物及びその敷地が建築基準関係規定に適合しているか
(旧 建築基準法
第87条
《用途の変更に対するこの法律の準用 建築…》
物の用途を変更して第6条第1項第1号の特殊建築物のいずれかとする場合当該用途の変更が政令で指定する類似の用途相互間におけるものである場合を除く。においては、同条第3項、第5項及び第6項を除く。、第6条
の四又は
第88条第1項
《煙突、広告塔、高架水槽、擁壁その他これら…》
に類する工作物で政令で指定するもの及び昇降機、ウォーターシュート、飛行塔その他これらに類する工作物で政令で指定するもの以下この項において「昇降機等」という。については、第3条、第6条第3項、第5項及び
若しくは第2項において準用する場合を含む。)の規定による 指定 を受けている者は、
第7条
《建築物に関する完了検査 建築主は、第6…》
条第1項の規定による工事を完了したときは、国土交通省令で定めるところにより、建築主事等の検査建築副主事の検査にあつては、大規模建築物以外の建築物に係るものに限る。の3第1項において同じ。を申請しなけれ
の規定による改正後の 建築基準法 (以下この条において「 新 建築基準法 」という。)
第6条の2第1項
《前条第1項各号に掲げる建築物の計画前条第…》
3項各号のいずれかに該当するものを除く。が建築基準関係規定に適合するものであることについて、第77条の18から第77条の二十一までの規定の定めるところにより国土交通大臣又は都道府県知事が指定した者の確
( 新 建築基準法 第87条第1項、
第87条
《用途の変更に対するこの法律の準用 建築…》
物の用途を変更して第6条第1項第1号の特殊建築物のいずれかとする場合当該用途の変更が政令で指定する類似の用途相互間におけるものである場合を除く。においては、同条第3項、第5項及び第6項を除く。、第6条
の四又は
第88条第1項
《煙突、広告塔、高架水槽、擁壁その他これら…》
に類する工作物で政令で指定するもの及び昇降機、ウォーターシュート、飛行塔その他これらに類する工作物で政令で指定するもの以下この項において「昇降機等」という。については、第3条、第6条第3項、第5項及び
若しくは第2項において準用する場合を含む。)又は
第7条の2第1項
《第77条の18から第77条の二十一までの…》
規定の定めるところにより国土交通大臣又は都道府県知事が指定した者が、第6条第1項の規定による工事の完了の日から4日が経過する日までに、当該工事に係る建築物及びその敷地が建築基準関係規定に適合しているか
(新 建築基準法
第87条
《用途の変更に対するこの法律の準用 建築…》
物の用途を変更して第6条第1項第1号の特殊建築物のいずれかとする場合当該用途の変更が政令で指定する類似の用途相互間におけるものである場合を除く。においては、同条第3項、第5項及び第6項を除く。、第6条
の四又は
第88条第1項
《煙突、広告塔、高架水槽、擁壁その他これら…》
に類する工作物で政令で指定するもの及び昇降機、ウォーターシュート、飛行塔その他これらに類する工作物で政令で指定するもの以下この項において「昇降機等」という。については、第3条、第6条第3項、第5項及び
若しくは第2項において準用する場合を含む。)の規定による指定を受けた者とみなす。
8条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。