附 則 抄
1項 この法律は、1950年6月1日から施行する。
附 則(1952年6月28日法律第217号) 抄
1項 この法律は、1952年6月30日から施行する。
附 則(1952年7月31日法律第284号) 抄
1項 この法律は、1952年8月1日から施行する。
附 則(1955年7月20日法律第74号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1956年4月26日法律第83号) 抄
1項 この法律の施行期日は、公布の日から起算して60日をこえない範囲内で政令で定める。
附 則(1957年5月17日法律第110号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行し、
第12条第2項
《2 国土交通大臣は、前項の規定による調整…》
を行う場合において、必要があると認めるときは、関係各行政機関の長の意見を聴いて、特に調査すべき地域を指定することができる。
(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定は、1957年度分の予算に係る国の負担金又は補助金から適用し、1956年度分の予算に係る国の負担金又は補助金の経費の金額で翌年度に繰り越したものについては、なお従前の例による。
附 則(1959年3月30日法律第60号) 抄
1項 この法律は、1959年4月1日から施行する。
附 則(1960年4月28日法律第63号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1960年12月27日法律第171号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1960年12月27日法律第172号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1962年5月19日法律第143号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1963年7月10日法律第129号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1966年7月1日法律第102号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1971年12月31日法律第131号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の 協定 (附則第19条第5項及び第12項において「 協定 」という。)の効力発生の日から施行する。
附 則(1974年6月25日法律第92号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1974年6月26日法律第98号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
53条 (経過措置)
1項 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の国土総合開発法、 首都圏整備法 、 首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律 、首都圏の既成市街地における工業等の制限に関する法律、 首都圏近郊緑地保全法 、 筑波研究学園都市建設法 、 近畿圏整備法 、近畿圏の既成都市区域における工場等の制限に関する法律、 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律 、 近畿圏の保全区域の整備に関する法律 、琵琶湖総合開発特別措置法、 中部圏開発整備法 、新産業都市建設促進法、過疎地域対策緊急措置法、 奄美群島振興開発特別措置法 、小笠原諸島復興特別措置法、奄美群島振興特別措置法及び小笠原諸島復興特別措置法の一部を改正する法律、 小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律 、 防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律 、 地価公示法 、 不動産の鑑定評価に関する法律 ( 不動産鑑定士特例試験及び不動産鑑定士補特例試験に関する法律 において準用する場合を含む。)又は水資源開発公団法(以下「 国土総合開発法等 」と総称する。)の規定により国の機関がした許可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、この法律による改正後の 国土総合開発法等 の相当規定に基づいて、相当の国の機関がした許可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
2項 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の 国土総合開発法等 の規定により国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、この法律による改正後の国土総合開発法等の相当規定に基づいて、相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
54条
1項 この法律の施行の際現に効力を有する首都圏整備委員会規則、建設省令又は自治省令で、この法律による改正後の 国土総合開発法等 の規定により総理府令で定めるべき事項を定めているものは、この法律の施行後は、総理府令としての効力を有するものとする。
55条
1項 従前の首都圏整備委員会の首都圏整備審議会及びその委員、建設省の土地鑑定委員会並びにその委員長、委員及び試験委員、自治省の奄美群島振興開発審議会並びにその会長及び委員並びに自治省の小笠原諸島復興審議会並びにその会長、委員及び特別委員は、それぞれ総理府又は国土庁の相当の機関及び職員となり、同一性をもつて存続するものとする。
附 則(1978年5月23日法律第55号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第1条
《目的 この法律は、国土の自然的条件を考…》
慮して、経済、社会、文化等に関する施策の総合的見地から国土の利用、整備及び保全を推進するため、国土形成計画の策定その他の措置を講ずることにより、国土利用計画法1974年法律第92号による措置と相まつて
(台風常襲地帯対策審議会に係る部分を除く。)及び
第6条
《全国計画 国は、総合的な国土の形成に関…》
する施策の指針となるべきものとして、全国の区域について、国土形成計画を定めるものとする。 2 前項の国土形成計画以下「全国計画」という。には、次に掲げる事項を定めるものとする。 1 国土の形成に関する
から
第9条
《広域地方計画 国土交通大臣は、次に掲げ…》
る区域以下「広域地方計画区域」という。について、それぞれ国土形成計画を定めるものとする。 1 首都圏埼玉県、東京都、神奈川県その他政令で定める県の区域を一体とした区域をいう。 2 近畿圏京都府、大阪府
までの規定、
第10条
《広域地方計画協議会 広域地方計画及びそ…》
の実施に関し必要な事項について協議するため、広域地方計画区域ごとに、政令で定めるところにより、国の関係各地方行政機関、関係都府県及び関係指定都市以下この条において「国の地方行政機関等」という。により、
中 奄美群島振興開発特別措置法
第7条第1項
《地方公共団体が振興開発計画に基づいて行う…》
事業に要する経費に充てるために起こす地方債については、法令の範囲内において、資金事情及び当該地方公共団体の財政状況が許す限り、特別の配慮をするものとする。
の改正規定並びに
第11条
《産業振興促進計画の認定 奄美群島市町村…》
は、単独で又は共同して、振興開発計画に即して、主務省令で定めるところにより、当該奄美群島市町村の区域の特性に応じた農林水産業の振興、商工業の振興、情報通信業の振興、観光の振興その他の産業の振興を促進す
、
第12条
《認定に関する処理期間 主務大臣は、前条…》
第1項の規定による認定の申請を受理した日から3月以内において速やかに、同条第8項の認定に関する処分を行わなければならない。 2 関係行政機関の長は、主務大臣が前項の処理期間中に前条第8項の認定に関する
及び
第14条
《報告の徴収 主務大臣は、第11条第8項…》
の認定前条第1項の変更の認定を含む。以下単に「認定」という。を受けた奄美群島市町村以下「認定奄美群島市町村」という。に対し、認定産業振興促進計画認定産業振興促進計画の変更があつたときは、その変更後のも
から
第32条
《再生可能エネルギー源の利用の促進等 国…》
及び地方公共団体は、奄美群島の自然的特性を踏まえ、奄美群島において再生可能エネルギー源を利用することが、エネルギーの安定的かつ適切な供給の確保及びエネルギーの供給に係る環境への負荷の低減を図る上で重要
までの規定1979年3月31日までの間において政令で定める日
附 則(1999年7月16日法律第102号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 附則第10条第1項及び第5項、第14条第3項、第23条、第28条並びに第30条の規定公布の日
30条 (別に定める経過措置)
1項 第2条
《国土形成計画 この法律において「国土形…》
成計画」とは、国土の利用、整備及び保全以下「国土の形成」という。を推進するための総合的かつ基本的な計画で、次に掲げる事項に関するものをいう。 1 土地、水その他の国土資源の利用及び保全に関する事項 2
から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。
附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律(
第2条
《国土形成計画 この法律において「国土形…》
成計画」とは、国土の利用、整備及び保全以下「国土の形成」という。を推進するための総合的かつ基本的な計画で、次に掲げる事項に関するものをいう。 1 土地、水その他の国土資源の利用及び保全に関する事項 2
及び
第3条
《国土形成計画の基本理念 国土形成計画は…》
、我が国及び世界における人口、産業その他の社会経済構造の変化に的確に対応し、その特性に応じて自立的に発展する地域社会、国際競争力の強化及び科学技術の振興等による活力ある経済社会、安全が確保された国民生
を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日
附 則(2002年3月31日法律第14号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2002年4月1日から施行する。
附 則(2005年7月29日法律第89号) 抄
1条 (施行期日等)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。ただし、次項及び附則第27条の規定は、公布の日から施行する。
2項 第1条
《目的 この法律は、国土の自然的条件を考…》
慮して、経済、社会、文化等に関する施策の総合的見地から国土の利用、整備及び保全を推進するため、国土形成計画の策定その他の措置を講ずることにより、国土利用計画法1974年法律第92号による措置と相まつて
の規定による改正後の 国土形成計画 法(以下単に「 国土形成計画法 」という。)第6条第4項の規定による 全国計画 の案の作成については、国土審議会は、この法律の施行前においても調査審議することができる。
3項 国土形成計画 法第6条第1項の規定により国土形成計画が定められるまでの間においては、 国土形成計画法
第9条
《広域地方計画 国土交通大臣は、次に掲げ…》
る区域以下「広域地方計画区域」という。について、それぞれ国土形成計画を定めるものとする。 1 首都圏埼玉県、東京都、神奈川県その他政令で定める県の区域を一体とした区域をいう。 2 近畿圏京都府、大阪府
から
第11条
《広域地方計画に係る提案等 広域地方計画…》
区域内の市町村協議会の構成員である市町村を除く。は、単独で又は共同して、国土交通大臣に対し、国土交通省令で定めるところにより、都府県を経由して、当該市町村の区域内における第2条第1項各号に掲げる事項に
まで及び
第13条
《広域地方計画に関する調整 広域地方計画…》
が定められた広域地方計画区域内の都府県又は市町村は、当該広域地方計画を実施する上で必要があると認める場合においては、単独で又は共同して、国土交通大臣に対し、関係各行政機関の事務の調整を行うことを要請す
の規定は、適用しない。
2条 (国土総合開発法の一部改正に伴う経過措置)
1項 施行日 以後 国土形成計画 法第6条第1項の規定により国土形成計画が定められるまでの間においては、この法律の施行の際現に
第1条
《目的 この法律は、国土の自然的条件を考…》
慮して、経済、社会、文化等に関する施策の総合的見地から国土の利用、整備及び保全を推進するため、国土形成計画の策定その他の措置を講ずることにより、国土利用計画法1974年法律第92号による措置と相まつて
の規定による改正前の国土総合開発法第7条第1項の規定により作成されている全国総合開発計画を 国土形成計画法
第6条第1項
《国は、総合的な国土の形成に関する施策の指…》
針となるべきものとして、全国の区域について、国土形成計画を定めるものとする。
の規定により定められた国土形成計画とみなす。
2項 前項の規定により 国土形成計画 法第6条第1項の規定により定められた国土形成計画とみなされる全国総合開発計画については、 国土形成計画法
第7条
《全国計画に係る政策の評価 国土交通大臣…》
は、行政機関が行う政策の評価に関する法律2001年法律第86号第6条第1項の基本計画を定めるときは、同条第2項第6号の政策として、全国計画を定めなければならない。 2 国土交通大臣は、前条第6項同条第
及び
第8条
《全国計画に係る提案等 都道府県又は指定…》
都市は、単独で又は共同して、国土交通大臣に対し、当該都道府県又は指定都市の区域内における第2条第1項各号に掲げる事項に関する施策の効果を一層高めるために必要な全国計画の案全国計画の変更の案を含む。以下
の規定は、適用しない。
6条 (東北開発促進法等の廃止に伴う経過措置)
1項 この法律の施行の際現に作成されている次の表の上欄に掲げる計画については、同表の下欄に掲げる法律の規定は、 施行日 から3年を経過する日(その日までに当該計画の対象区域の全部について 国土形成計画 法第9条第1項の規定により国土形成計画が定められた場合には、当該国土形成計画が定められた日)までの間は、なおその効力を有する。
27条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2012年3月31日法律第13号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2012年4月1日から施行する。