家畜改良増殖法《本則》

法番号:1950年法律第209号

附則 >  

1章 総則

1条 (目的)

1項 この法律は、家畜の改良増殖を計画的に行うための措置並びにこれに関連して必要な種畜の確保及び家畜の登録に関する制度、家畜人工授精及び家畜受精卵移植に関する規制等について定めて、家畜の改良増殖を促進し、もつて畜産の振興を図り、あわせて農業経営の改善に資することを目的とする。

2条 (国等の責務)

1項 及び都道府県は、家畜の改良増殖の促進に必要な施策を積極的に講ずる責務を有する。

2項 種畜の飼養者、家畜人工授精所の開設者、獣医師、家畜人工授精師その他の関係者は、国及び都道府県が行う家畜の改良増殖の促進に必要な施策に協力しなければならない。

3条 (定義)

1項 この法律において「 種畜 」とは、牛、馬その他政令で定める家畜の雄であつて、その飼養者が 第4条 《種付け等の制限 牛、馬その他政令で定め…》 る家畜の雄は、その飼養者において、センターが毎年定期に行う検査を受け、農林水産大臣から種畜証明書の交付を受けているものでなければ、種付け又は家畜人工授精若しくは家畜体外授精家畜体外受精卵移植のために行 の規定による 種畜 証明書の交付を受けているものをいう。

2項 この法律において「 家畜人工授精 」とは、牛、馬、羊、山羊又は豚の雄から精液を採取し、処理し、及び雌に注入することをいう。

3項 この法律において「 家畜受精卵移植 」とは、家畜体内受精卵移植及び家畜体外受精卵移植をいう。

4項 この法律において「 家畜体内受精卵移植 」とは、牛その他政令で定める家畜の雌から受精卵を採取し、処理し、及び雌に移植することをいう。

5項 この法律において「 家畜体外受精卵移植 」とは、牛その他政令で定める家畜の雌又はそのとたいから採取した卵巣から未受精卵を採取し、及び処理し、体外授精(牛その他政令で定める家畜の雄から採取され、及び処理された精液に未受精卵を浸すことをいう。以下同じ。)を行い、並びにこれにより生じた受精卵を処理し、及び雌に移植することをいう。

1章の2 家畜の改良増殖に関する目標等

3条の2 (家畜改良増殖目標)

1項 農林水産大臣は、政令で定めるところにより、牛、馬、めん羊、山羊、豚及び政令で定めるその他の家畜(次章及び第3章を除き、以下単に「家畜」という。)につき、その種類ごとに、その改良増殖に関する目標(以下「 家畜改良増殖目標 」という。)を定め、これを公表しなければならない。

2項 家畜改良増殖目標 は、家畜の能力、体型、頭数等についての一定期間における向上に関する目標を定めるものとし、その期間における家畜の飼養管理及び利用の動向並びに畜産物の需要の動向に即するものでなければならない。

3項 農林水産大臣は、 家畜改良増殖目標 を定めようとするときは、食料・農業・農村政策審議会の意見を聴かなければならない。

3条の3 (都道府県の家畜改良増殖計画)

1項 都道府県知事は、家畜につき、その種類ごとに、 家畜改良増殖目標 に即し、当該都道府県におけるその改良増殖に関する計画(以下「 家畜改良増殖計画 」という。)を定めることができる。

2項 家畜改良増殖計画 には、次に掲げる事項を定めるものとする。

1号 家畜の改良増殖の目標

2号 計画の期間

3号 種付け又は 家畜人工授精 の用に供する家畜の雄で優良な血統、能力及び体型を有するものの配置、利用及び更新に関する事項

4号 家畜体内受精卵移植 の用に供する受精卵(以下「 家畜体内受精卵 」という。)の採取の用に供する家畜の雌で優良な血統、能力及び体型を有するものの配置、利用及び更新に関する事項

5号 家畜体外受精卵移植 の用に供する卵巣(以下「 家畜卵巣 」という。)の採取の用に供する家畜の雌(そのとたいから 家畜卵巣 を採取する家畜の雌を含む。)で優良な血統、能力及び体型を有するものの利用に関する事項

6号 第3号に規定する家畜の雄の生産施設、 家畜人工授精 施設、 家畜受精卵移植 施設その他家畜改良増殖施設の整備拡充に関する事項

7号 家畜の能力検定の実施及び改善に関する事項

8号 講習会、共進会等の開催その他家畜改良増殖技術の改良及び普及に関する事項

3項 家畜改良増殖計画 には、前項各号に掲げる事項のほか、家畜に関する試験及び研究に関する事項その他の家畜の改良増殖を図るために必要な事項を定めるよう努めるものとする。

4項 都道府県知事は、 家畜改良増殖計画 を定めようとするときは、畜産に関する専門的知識又は経験を有する者の意見を聴かなければならない。

5項 都道府県知事は、 家畜改良増殖計画 を定めたときは、遅滞なく、これを公表するよう努めなければならない。

3条の4 (国の援助)

1項 国は、都道府県知事が前条第1項の規定により 家畜改良増殖計画 を定めた場合には、当該都道府県に対し、独立行政法人家畜改良 センター 以下「 センター 」という。)の所有する優良な資質を有する家畜の貸付けの促進その他当該家畜改良増殖計画の実施に必要な援助を行うように努めるものとする。

3条の5 (家畜改良増殖目標等と家畜の改良増殖のための措置)

1項 農林水産大臣又は都道府県知事は、次条第3項の家畜の血統、能力及び体型による等級に係る基準又は 第27条 《家畜人工授精所の種畜 家畜人工授精所の…》 開設者は、都道府県知事が畜産に関する専門的知識又は経験を有する者の意見をきいて定めた規格に適合する雄の家畜を少くとも一頭所有し、若しくは占有し、又は他人の飼養する家畜であつて規格に適合するものの家畜人 の規格を定め、その他次章から第4章までの規定を実施するに当たつては、それぞれ、 家畜改良増殖目標 又は 家畜改良増殖計画 に即し、その達成に資することとなるように努めるものとする。

2章 種畜等

4条 (種付け等の制限)

1項 牛、馬その他政令で定める家畜の雄は、その飼養者において、 センター が毎年定期に行う検査を受け、農林水産大臣から 種畜 証明書の交付を受けているものでなければ、種付け又は 家畜人工授精 若しくは家畜体外授精( 家畜体外受精卵移植 のために行う体外授精をいう。以下同じ。)の用に供する精液(以下「 家畜人工授精用精液 」という。)の採取の用に供してはならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

1号 本邦(本州、北海道、四国、九州及びその附属の島をいう。以下同じ。)以外の地域又は 第37条 《島の適用除外 政府は、政令の定めるとこ…》 ろにより、島を指定してこの法律の全部又は一部を適用しないことができる。 の規定により指定された島から輸入し、又は移入した家畜の雄であつて、その飼養者において、 センター が臨時に行う検査を受け、農林水産大臣から 種畜 証明書の交付を受けているものを種付け又は 家畜人工授精 用精液の採取の用に供する場合

2号 疾病その他やむを得ない事由によつて センター が定期に行う検査を受けることができなかつた家畜の雄であつて、その飼養者において、都道府県知事が臨時に行う検査を受け、 種畜 証明書の交付を受けているものを当該都道府県の区域内において種付け又は 家畜人工授精 用精液の採取の用に供する場合

3号 学術研究のため種付け又は 家畜人工授精 用精液の採取の用に供する場合その他農林水産省令で定める場合

2項 前項の検査は、その家畜が農林水産省令で定める伝染性 疾患 及び遺伝性疾患並びに繁殖機能の障害(以下「 疾患 」と総称する。)を有しないかどうかについて行う。

3項 第1項の 種畜 証明書には、種畜の血統、能力及び体型による等級を記載しなければならない。

4項 農林水産大臣は、政令で定めるところにより、第1項の 種畜 証明書の交付、書換交付及び再交付の手続に関する事務を センター に委託することができる。

5条 (種付け等の禁止)

1項 種畜 疾患 にかかつていることを知りながら、これを種付け又は 家畜人工授精 用精液の採取の用に供してはならない。但し、前条第1項第3号の場合は、この限りでない。

6条 (種畜証明書の有効期間)

1項 第4条第1項 《牛、馬その他政令で定める家畜の雄は、その…》 飼養者において、センターが毎年定期に行う検査を受け、農林水産大臣から種畜証明書の交付を受けているものでなければ、種付け又は家畜人工授精若しくは家畜体外授精家畜体外受精卵移植のために行う体外授精をいう。 本文の規定により センター が定期に行う検査に基づいて農林水産大臣が交付する 種畜 証明書の有効期間は、検査の日から1箇年とする。

2項 農林水産大臣は、天災その他やむを得ない事由により前項の検査の日から1箇年以内に センター が次の定期の検査を行うことができない場合には、同項の規定にかかわらず、同項の有効期間を6箇月以内に限り延長することができる。

3項 第4条第1項第1号 《牛、馬その他政令で定める家畜の雄は、その…》 飼養者において、センターが毎年定期に行う検査を受け、農林水産大臣から種畜証明書の交付を受けているものでなければ、種付け又は家畜人工授精若しくは家畜体外授精家畜体外受精卵移植のために行う体外授精をいう。 及び第2号の規定により センター 又は都道府県知事が臨時に行う検査に基づいて農林水産大臣又は都道府県知事が交付する 種畜 証明書の有効期間は、検査の日から1箇年を経過した日又は次の定期の検査の日のうちいずれか早い時までとする。

7条 (種畜証明書の効力の取消又は停止)

1項 農林水産大臣又は都道府県知事は、 第35条 《立入検査等 農林水産大臣又は都道府県知…》 事は、家畜の改良増殖を促進するため必要があると認めるときは、種畜検査委員又は地方種畜検査委員に畜舎、家畜人工授精所その他家畜人工授精若しくは家畜受精卵移植を行う場所に立ち入らせ、関係者に質問させ、家畜 の検査の結果、 疾患 にかかつていると認めた 種畜 について、その疾患の程度により、それぞれその交付した種畜証明書の効力を取り消し、又は停止することができる。

2項 農林水産大臣又は都道府県知事は、前項の規定により 種畜 証明書の効力を停止した場合において当該種畜の 疾患 がなおつたときは、すみやかにその停止を解除しなければならない。

8条 (種畜の公示)

1項 農林水産大臣は、 第4条第1項 《牛、馬その他政令で定める家畜の雄は、その…》 飼養者において、センターが毎年定期に行う検査を受け、農林水産大臣から種畜証明書の交付を受けているものでなければ、種付け又は家畜人工授精若しくは家畜体外授精家畜体外受精卵移植のために行う体外授精をいう。 本文又は同項第1号の 種畜 証明書を交付した場合、 第6条第2項 《2 農林水産大臣は、天災その他やむを得な…》 い事由により前項の検査の日から1箇年以内にセンターが次の定期の検査を行うことができない場合には、同項の規定にかかわらず、同項の有効期間を6箇月以内に限り延長することができる。 の規定により種畜証明書の有効期間を延長した場合、前条の規定により種畜証明書の効力を取り消し、停止し、又は停止を解除した場合その他農林水産省令で定める場合は、当該種畜の所在地を管轄する都道府県知事にその旨を通報しなければならない。

2項 都道府県知事は、前項の通報を受けた場合、 第4条第1項第2号 《牛、馬その他政令で定める家畜の雄は、その…》 飼養者において、センターが毎年定期に行う検査を受け、農林水産大臣から種畜証明書の交付を受けているものでなければ、種付け又は家畜人工授精若しくは家畜体外授精家畜体外受精卵移植のために行う体外授精をいう。 種畜 証明書を交付した場合、前条の規定により種畜証明書の効力を取り消し、停止し、又は停止を解除した場合その他農林水産省令で定める場合は、その旨を公示しなければならない。

9条 (種畜の飼養者の種畜証明書の提示等)

1項 種畜 の飼養者は、種付けを受けようとする家畜の飼養者その他農林水産省令で定める者から要求があつたときは、種畜証明書を提示しなければならない。

2項 種畜 の飼養者は、種付台帳を備えて、種付け及び 家畜人工授精 用精液の採取に関する事項を記載しなければならない。

3項 種畜 の飼養者は、前項の種付台帳を5年間保存しなければならない。

4項 種畜 の飼養者は、種付けを受けた雌の家畜の飼養者から種付証明書の交付を要求されたとき、又はその種畜から 家畜人工授精 用精液を採取した獣医師(獣医師法(1949年法律第186号)第8条第2項の規定によりその業務が停止されている者を除く。 第14条第1項 《前条第4項の封がなく、又は家畜人工授精用…》 精液証明書が添付されていない家畜人工授精用精液は、これを譲り渡し、若しくは雌の家畜に注入し、又はこれを用いて家畜体外授精を行つてはならない。 ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 1 本邦以外の 及び第2項を除き、以下同じ。)若しくは家畜人工授精師からその精液採取に関する証明書の交付を要求されたときは、正当な理由がなければ、これを拒んではならない。

9条の2 (家畜体内受精卵等の採取の制限)

1項 牛その他政令で定める家畜の雌は、その飼養者において、農林水産省令で定める伝染性 疾患 及び遺伝性疾患を有しないことについての獣医師による診断を農林水産省令で定めるところにより受け、診断書の交付を受けたもの(次項において「 診断書交付家畜 」という。)でなければ、 家畜体内受精卵 の採取の用に供してはならない。ただし、学術研究のため家畜体内受精卵の採取の用に供する場合その他農林水産省令で定める場合は、この限りでない。

2項 牛その他政令で定める家畜の雌は、当該家畜の雌又はそのとたいから 家畜卵巣 を採取する者において、当該家畜の雌が 診断書交付家畜 であることを確認しなければ、当該家畜の雌又はそのとたいを家畜卵巣の採取の用に供してはならない。ただし、学術研究のため家畜卵巣の採取の用に供する場合その他農林水産省令で定める場合は、この限りでない。

9条の3 (家畜体内受精卵等の採取の禁止)

1項 牛その他政令で定める家畜の雌が前条第1項の伝染性 疾患 又は遺伝性疾患にかかつていることを知りながら、これを 家畜体内受精卵 の採取の用に供してはならない。ただし、同項ただし書の場合は、この限りでない。

2項 牛その他政令で定める家畜の雌が前条第1項の伝染性 疾患 又は遺伝性疾患にかかつていることを知りながら、当該家畜の雌又はそのとたいを 家畜卵巣 の採取の用に供してはならない。ただし、同条第2項ただし書の場合は、この限りでない。

10条 (種畜証明書の交付手続等)

1項 この章に規定するもののほか、 種畜 証明書の交付、書換交付、再交付及び返納に関する事項は政令で、 第4条 《種付け等の制限 牛、馬その他政令で定め…》 る家畜の雄は、その飼養者において、センターが毎年定期に行う検査を受け、農林水産大臣から種畜証明書の交付を受けているものでなければ、種付け又は家畜人工授精若しくは家畜体外授精家畜体外受精卵移植のために行 の検査の方法及び手続、種畜証明書に関する手続並びに 第9条 《種畜の飼養者の種畜証明書の提示等 種畜…》 の飼養者は、種付けを受けようとする家畜の飼養者その他農林水産省令で定める者から要求があつたときは、種畜証明書を提示しなければならない。 2 種畜の飼養者は、種付台帳を備えて、種付け及び家畜人工授精用精 の種付台帳、種付証明書及び精液採取に関する証明書の様式に関する事項は、農林水産省令で定める。

3章 家畜人工授精及び家畜受精卵移植 > 1節 家畜人工授精及び家畜受精卵移植の制限等

11条 (家畜人工授精及び家畜受精卵移植の制限)

1項 獣医師又は 家畜人工授精 師でない者は、家畜人工授精用精液を採取し、処理し、又はこれを雌の家畜に注入してはならない。ただし、学術研究のためにする場合、自己の飼養する雄の家畜から家畜人工授精用精液を採取し、処理し、又はこれを自己の飼養する雌の家畜に注入する場合その他農林水産省令で定める場合は、この限りでない。

11条の2

1項 獣医師でない者は、雌の家畜から 家畜体内受精卵 を採取し、又はこれを処理してはならない。ただし、学術研究のためにする場合、自己の飼養する雌の家畜から家畜体内受精卵を採取し、又はこれを処理する場合その他農林水産省令で定める場合は、この限りでない。

2項 獣医師でない者は、雌の家畜から 家畜卵巣 を採取してはならない。ただし、学術研究のためにする場合、自己の飼養する雌の家畜から家畜卵巣を採取する場合その他農林水産省令で定める場合は、この限りでない。

3項 獣医師又は 家畜人工授精 師でない者は、雌の家畜のとたいから 家畜卵巣 を採取してはならない。ただし、学術研究のためにする場合その他農林水産省令で定める場合は、この限りでない。

4項 獣医師又は 家畜人工授精 師でない者は、家畜未受精卵( 家畜体外受精卵移植 の用に供する未受精卵をいう。以下同じ。)を採取し、若しくは処理し、家畜体外授精を行い、又は家畜体外受精卵(家畜体外受精卵移植の用に供する受精卵をいう。以下同じ。)を処理してはならない。ただし、学術研究のためにする場合その他農林水産省令で定める場合は、この限りでない。

5項 獣医師又は 家畜人工授精 師でない者は、家畜受精卵( 家畜体内受精卵 及び家畜体外受精卵をいう。以下同じ。)を雌の家畜に移植してはならない。ただし、学術研究のためにする場合、自己の飼養する雌の家畜に移植する場合その他農林水産省令で定める場合は、この限りでない。

12条

1項 家畜人工授精 所、家畜保健衛生所その他家畜人工授精又は 家畜受精卵移植 を行うため センター 又は都道府県が開設する施設(次項及び 第14条第3項 《3 家畜人工授精所等において衛生的に保存…》 されていることその他の農林水産省令で定める基準に適合しない家畜人工授精用精液又は家畜受精卵は、これを譲り渡し、雌の家畜に注入し、若しくはこれを用いて家畜体外授精を行い、又は雌の家畜に移植してはならない において「 家畜人工授精所等 」という。)以外の場所で家畜人工授精用精液を採取し、若しくは処理し、 家畜体内受精卵 を処理し、家畜未受精卵を採取し、若しくは処理し、家畜体外授精を行い、又は家畜体外受精卵を処理してはならない。ただし、家畜人工授精用精液を採取する回数が、都道府県知事の定める回数に満たない雄の家畜から家畜人工授精用精液を採取し、又はこれを処理する場合並びに 第11条 《家畜人工授精及び家畜受精卵移植の制限 …》 獣医師又は家畜人工授精師でない者は、家畜人工授精用精液を採取し、処理し、又はこれを雌の家畜に注入してはならない。 ただし、学術研究のためにする場合、自己の飼養する雄の家畜から家畜人工授精用精液を採取し ただし書並びに前条第1項ただし書及び第4項ただし書の場合は、この限りでない。

2項 家畜人工授精 所等以外の場所で、家畜人工授精用精液又は家畜受精卵を保存してはならない。ただし、学術研究のためにする場合、自己の飼養する雌の家畜に注入し、又は移植するためにする場合その他農林水産省令で定める場合は、この限りでない。

13条 (家畜人工授精用精液、家畜体内受精卵及び家畜体外受精卵の検査等)

1項 獣医師又は 家畜人工授精 師は、家畜人工授精用精液を採取したときは、速やかに、農林水産省令で定める方法により、これを検査しなければならない。

2項 獣医師は、 家畜体内受精卵 を採取したときは、速やかに、農林水産省令で定める方法により、これを検査しなければならない。

3項 獣医師又は 家畜人工授精 師(雌の家畜から 家畜卵巣 を採取する場合にあつては、獣医師。次項及び 第14条第2項第1号 《2 前条第4項の封がなく、又は家畜体内受…》 精卵証明書若しくは家畜体外受精卵証明書が添付されていない家畜体内受精卵又は家畜体外受精卵は、これを譲り渡し、又は雌の家畜に移植してはならない。 ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 1 本邦以外 ニにおいて同じ。)は、家畜卵巣を採取したときは、農林水産省令で定める方法により、その家畜卵巣から家畜未受精卵を採取し、及び処理し、家畜体外授精を行つた後、これにより生じた家畜体外受精卵を検査しなければならない。

4項 獣医師又は 家畜人工授精 師は、前3項の検査の後速やかに、農林水産省令で定める方法により、家畜人工授精用精液、 家畜体内受精卵 又は家畜体外受精卵を容器に収めた上これに封を施し、かつ、家畜人工授精用精液証明書、家畜体内受精卵証明書又は家畜体外受精卵証明書を添付しなければならない。ただし、検査の後その場所において雌の家畜に家畜人工授精用精液を注入し、若しくはこれを用いて家畜体外授精を行い、又は雌の家畜に家畜体内受精卵若しくは家畜体外受精卵を移植する場合は、この限りでない。

5項 家畜体内受精卵 を採取した獣医師は、第2項及び前項の規定にかかわらず、その指示の下に、第2項の検査並びに前項の容器への収容及び封その他当該家畜体内受精卵の処理を他の獣医師又は 家畜人工授精 師に行わせることができる。この場合には、当該家畜人工授精師は、 第11条の2第1項 《獣医師でない者は、雌の家畜から家畜体内受…》 精卵を採取し、又はこれを処理してはならない。 ただし、学術研究のためにする場合、自己の飼養する雌の家畜から家畜体内受精卵を採取し、又はこれを処理する場合その他農林水産省令で定める場合は、この限りでない の規定にかかわらず、当該家畜体内受精卵の処理を行うことができる。

6項 家畜卵巣 を採取した獣医師又は 家畜人工授精 師(雌の家畜から家畜卵巣を採取した場合にあつては、獣医師)は、第3項及び第4項の規定にかかわらず、その指示の下に、第3項の家畜未受精卵の採取及び処理、家畜体外授精並びに家畜体外受精卵の検査並びに第4項の容器への収容及び封その他当該家畜体外受精卵の処理( 第28条 《家畜人工授精所の管理 家畜人工授精所の…》 開設者は、自ら獣医師又は家畜人工授精師家畜体内受精卵の処理又は家畜体外授精業務雌の家畜から家畜卵巣を採取する場合に限る。を行う家畜人工授精所にあつては、獣医師。以下この条において同じ。であつてその家畜 において「 家畜体外授精業務 」と総称する。)を他の獣医師又は家畜人工授精師に行わせることができる。

7項 獣医師又は 家畜人工授精 師は、第1項の検査の結果農林水産省令で定める異常を発見したときは、速やかに 種畜 検査委員又は地方種畜検査委員(地方種畜検査委員を置いていない都道府県にあつては、都道府県知事)にその旨を届け出なければならない。

8項 第4項ただし書の場合には、当該獣医師又は当該 家畜人工授精 師(雌の家畜から 家畜卵巣 を採取する場合にあつては、当該獣医師)は、当該家畜人工授精用精液の注入を受けた雌の家畜の飼養者若しくはこれを用いて家畜体外授精を行つた獣医師若しくは家畜人工授精師から精液採取に関する証明書の交付を要求されたとき、又は当該 家畜体内受精卵 若しくは当該家畜体外受精卵の移植を受けた雌の家畜の飼養者から体内受精卵採取に関する証明書若しくは体外受精卵生産に関する証明書の交付を要求されたときは、正当な理由がなければ、これを拒んではならない。

14条 (家畜人工授精用精液、家畜体内受精卵及び家畜体外受精卵の譲渡等の制限)

1項 前条第4項の封がなく、又は 家畜人工授精 用精液証明書が添付されていない家畜人工授精用精液は、これを譲り渡し、若しくは雌の家畜に注入し、又はこれを用いて家畜体外授精を行つてはならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

1号 本邦以外の地域から輸入された 家畜人工授精 用精液であつて、外国の政府機関その他農林水産省令で定める者により発行され、かつ、次に掲げる事項を確かめ、又は信ずる旨を記載した証明書が添付されているものを譲り渡し、若しくは雌の家畜に注入し、又はこれを用いて家畜体外授精を行う場合

牛、馬その他政令で定める家畜に係る 家畜人工授精 用精液にあつては、当該家畜人工授精用精液の採取の用に供した雄の家畜が、農林水産省令で定める遺伝性 疾患 及び繁殖機能の障害を有しておらず、かつ、 第4条第3項 《3 第1項の種畜証明書には、種畜の血統、…》 能力及び体型による等級を記載しなければならない。 の等級のいずれに属するものであるかが明らかであること。

外国の法令により獣医師又は 家畜人工授精 師に相当する資格を有する者その他農林水産省令で定める者が採取し、農林水産省令で定める方法により、検査し、容器に収め、かつ、封を施した家畜人工授精用精液であること。

家畜人工授精 を的確に、かつ、衛生的に実施することができると認められる施設において採取され、及び処理された家畜人工授精用精液であること。

その他農林水産省令で定める事項

2号 第11条 《家畜人工授精及び家畜受精卵移植の制限 …》 獣医師又は家畜人工授精師でない者は、家畜人工授精用精液を採取し、処理し、又はこれを雌の家畜に注入してはならない。 ただし、学術研究のためにする場合、自己の飼養する雄の家畜から家畜人工授精用精液を採取し ただし書、 第11条の2第4項 《4 獣医師又は家畜人工授精師でない者は、…》 家畜未受精卵家畜体外受精卵移植の用に供する未受精卵をいう。以下同じ。を採取し、若しくは処理し、家畜体外授精を行い、又は家畜体外受精卵家畜体外受精卵移植の用に供する受精卵をいう。以下同じ。を処理してはな ただし書又は前条第4項ただし書の場合

2項 前条第4項の封がなく、又は 家畜体内受精卵 証明書若しくは家畜体外受精卵証明書が添付されていない家畜体内受精卵又は家畜体外受精卵は、これを譲り渡し、又は雌の家畜に移植してはならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

1号 本邦以外の地域から輸入された 家畜体内受精卵 又は家畜体外受精卵であつて、外国の政府機関その他農林水産省令で定める者により発行され、かつ、次に掲げる事項を確かめ、又は信ずる旨を記載した証明書が添付されているものを譲り渡し、又は雌の家畜に移植する場合

当該 家畜体内受精卵 の採取の用に供した雌の家畜又は当該家畜体外受精卵に係る 家畜卵巣 の採取の用に供した雌の家畜(そのとたいから家畜卵巣を採取した雌の家畜を含む。)が農林水産省令で定める遺伝性 疾患 を有しないものであること。

当該 家畜体内受精卵 を採取するために種付けの用に供した雄の家畜( 家畜人工授精 用精液を注入した場合にあつては、当該家畜人工授精用精液の採取の用に供した雄の家畜又は当該家畜体外受精卵に係る家畜人工授精用精液の採取の用に供した雄の家畜が前項第1号イの要件に該当するものであること。

家畜体内受精卵 にあつては、外国の法令により獣医師に相当する資格を有する者その他農林水産省令で定める者が採取し、農林水産省令で定める方法により、検査し、容器に収め、かつ、封を施したものであること。

家畜体外受精卵にあつては、外国の法令により獣医師又は 家畜人工授精 師に相当する資格を有する者その他農林水産省令で定める者が家畜の雌又はそのとたいから卵巣を採取し、農林水産省令で定める方法により、その卵巣から未受精卵を採取し、及び処理し、家畜体外授精を行つた後、検査し、容器に収め、かつ、封を施したものであること。

家畜受精卵移植 を的確に、かつ、衛生的に実施することができると認められる施設において処理された家畜受精卵であること。

その他農林水産省令で定める事項

2号 第11条の2第5項 《5 獣医師又は家畜人工授精師でない者は、…》 家畜受精卵家畜体内受精卵及び家畜体外受精卵をいう。以下同じ。を雌の家畜に移植してはならない。 ただし、学術研究のためにする場合、自己の飼養する雌の家畜に移植する場合その他農林水産省令で定める場合は、こ ただし書又は前条第4項ただし書の場合

3項 家畜人工授精 所等において衛生的に保存されていることその他の農林水産省令で定める基準に適合しない家畜人工授精用精液又は家畜受精卵は、これを譲り渡し、雌の家畜に注入し、若しくはこれを用いて家畜体外授精を行い、又は雌の家畜に移植してはならない。ただし、 第11条 《家畜人工授精及び家畜受精卵移植の制限 …》 獣医師又は家畜人工授精師でない者は、家畜人工授精用精液を採取し、処理し、又はこれを雌の家畜に注入してはならない。 ただし、学術研究のためにする場合、自己の飼養する雄の家畜から家畜人工授精用精液を採取し ただし書並びに 第11条の2第4項 《4 獣医師又は家畜人工授精師でない者は、…》 家畜未受精卵家畜体外受精卵移植の用に供する未受精卵をいう。以下同じ。を採取し、若しくは処理し、家畜体外授精を行い、又は家畜体外受精卵家畜体外受精卵移植の用に供する受精卵をいう。以下同じ。を処理してはな ただし書及び第5項ただし書の場合は、この限りでない。

15条 (家畜人工授精簿)

1項 獣医師又は 家畜人工授精 師は、家畜人工授精又は 家畜体内受精卵移植 若しくは 家畜体外受精卵移植 を行つたときは、遅滞なく、家畜人工授精又は家畜体内受精卵移植若しくは家畜体外受精卵移植に関する事項を家畜人工授精簿に記載しなければならない。

2項 獣医師又は 家畜人工授精 師は、前項の家畜人工授精簿を5年間保存しなければならない。

15条の2 (農林水産省令への委任)

1項 この節に規定するもののほか、 第13条第4項 《4 獣医師又は家畜人工授精師は、前3項の…》 検査の後速やかに、農林水産省令で定める方法により、家畜人工授精用精液、家畜体内受精卵又は家畜体外受精卵を容器に収めた上これに封を施し、かつ、家畜人工授精用精液証明書、家畜体内受精卵証明書又は家畜体外受 家畜人工授精 用精液証明書、 家畜体内受精卵 証明書及び家畜体外受精卵証明書、同条第8項の精液採取に関する証明書、体内受精卵採取に関する証明書及び体外受精卵生産に関する証明書並びに前条第1項の家畜人工授精簿の様式は、農林水産省令で定める。

2節 家畜人工授精師

16条 (家畜人工授精師の免許)

1項 家畜人工授精 師になろうとする者は、都道府県知事の免許を受けなければならない。

2項 家畜人工授精 師の免許は、農林水産大臣の指定する者又は都道府県が家畜の種類別に行う家畜人工授精に関する講習会、家畜人工授精及び 家畜体内受精卵移植 に関する講習会又は家畜人工授精並びに家畜体内受精卵移植及び 家畜体外受精卵移植 に関する講習会の課程を修了してその修業試験に合格した者でなければ、与えない。

3項 家畜人工授精 師の免許を与えられた者は、その者が合格した前項の修業試験に係る家畜の種類についてのみ家畜人工授精師として当該免許に係る家畜人工授精の業務、家畜人工授精及び 家畜体内受精卵移植 家畜体外受精卵の移植を含む。)の業務又は家畜人工授精並びに家畜体内受精卵移植及び 家畜体外受精卵移植 の業務を行うことができる。

4項 第2項の規定による指定の申請手続並びに同項の講習会及び修業試験の実施に関する基準は、農林水産省令で定める。

17条 (家畜人工授精師の免許を与えない場合)

1項 この法律、 家畜伝染病予防法 1951年法律第166号)、 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 1960年法律第145号)、獣医師法、獣医療法(1992年法律第46号)若しくは家畜商法(1949年法律第208号又はこれらの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者には、前条第1項の免許を与えない。

2項 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の免許を与えないことができる。

1号 心身の障害により 家畜人工授精 師の業務を適正に行うことができない者として農林水産省令で定めるもの

2号 麻薬又は大麻の中毒者

3号 家畜伝染病予防法 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 、獣医師法、獣医療法若しくは家畜商法又はこれらの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられた者(前項に規定する者を除く。

4号 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反した者(前項に規定する者を除く。

3項 都道府県知事は、前条第1項の免許を申請した者について、前項第1号に掲げる者に該当すると認め、同項の規定により免許を与えないこととするときは、あらかじめ、当該申請者にその旨を通知し、その求めがあつたときは、都道府県知事の指定する職員にその意見を聴取させなければならない。

18条 (家畜人工授精師免許証)

1項 都道府県知事は、 第16条第1項 《家畜人工授精師になろうとする者は、都道府…》 県知事の免許を受けなければならない。 の免許を与えたときは、 家畜人工授精 師免許証を交付しなければならない。

19条 (家畜人工授精師の免許の取消し及び業務の停止)

1項 都道府県知事は、 家畜人工授精 師が 第17条第1項 《この法律、家畜伝染病予防法1951年法律…》 第166号、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律1960年法律第145号、獣医師法、獣医療法1992年法律第46号若しくは家畜商法1949年法律第208号又はこれらの法律に基 に規定する者に該当するに至つたとき又は家畜人工授精師から申請があつたときは、その免許を取り消さなければならない。

2項 都道府県知事は、 家畜人工授精 師が 第17条第2項 《2 次の各号のいずれかに該当する者には、…》 前条第1項の免許を与えないことができる。 1 心身の障害により家畜人工授精師の業務を適正に行うことができない者として農林水産省令で定めるもの 2 麻薬又は大麻の中毒者 3 家畜伝染病予防法、医薬品、医 各号のいずれかに掲げる者に該当するに至つたとき又はこの法律若しくはこの法律に基づく命令に基づく処分に違反したときは、その免許を取り消し、又はその業務の停止を命ずることができる。

3項 前項の規定による免許の取消しに係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

20条 (家畜人工授精師免許等の効力)

1項 第16条第1項 《家畜人工授精師になろうとする者は、都道府…》 県知事の免許を受けなければならない。 の免許及び前条第1項又は第2項の規定による免許の取消し又は業務の停止の効力は、全都道府県に及ぶ。

21条 (名称の独占)

1項 家畜人工授精 師でなければ、家畜人工授精師という名称を用いてはならない。

22条 (家畜人工授精師免許証の携帯等)

1項 家畜人工授精 師は、家畜人工授精又は 家畜受精卵移植 を行うときは、家畜人工授精師免許証を携帯し、かつ、家畜人工授精又は家畜受精卵移植に係る家畜の飼養者の要求があるときは、これを提示しなければならない。

2項 獣医師又は 家畜人工授精 師は、家畜人工授精用精液の注入若しくは 家畜体内受精卵 若しくは家畜体外受精卵の移植を受けた雌の家畜の飼養者から授精証明書、体内受精卵移植証明書若しくは体外受精卵移植証明書の交付を要求されたとき、又は家畜人工授精用精液を採取した雄の家畜の飼養者からその精液採取に関する証明書の交付を要求されたときは、正当な理由がなければ、これを拒んではならない。

23条 (政令及び農林水産省令への委任)

1項 この節に規定するもののほか、 家畜人工授精 師免許証の交付、書換交付、再交付及び返納に関し必要な事項は政令で、前条第2項の授精証明書、体内受精卵移植証明書、体外受精卵移植証明書及び精液採取に関する証明書の様式、家畜人工授精師の免許の申請手続並びに 第19条第2項 《2 都道府県知事は、家畜人工授精師が第1…》 7条第2項各号のいずれかに掲げる者に該当するに至つたとき又はこの法律若しくはこの法律に基づく命令に基づく処分に違反したときは、その免許を取り消し、又はその業務の停止を命ずることができる。 の規定による免許の取消し及び業務の停止に関し必要な事項は農林水産省令で定める。

3節 家畜人工授精所

24条 (家畜人工授精所の開設の許可)

1項 家畜人工授精 所を開設しようとする者(次条において「 申請者 」という。)は、都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、 センター 又は都道府県が開設する家畜人工授精所については、この限りでない。

25条 (家畜人工授精所の開設の許可を与えない場合)

1項 前条の許可は、次の各号のいずれかに該当する場合には、与えない。

1号 申請に係る施設が、 家畜人工授精 又は 家畜受精卵移植 を的確に、かつ、衛生的に実施するため必要な農林水産省令で定める構造、設備及び器具を備えていない場合

2号 申請者 が、この法律、 家畜伝染病予防法 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 、獣医師法、獣医療法若しくは家畜商法又はこれらの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者である場合

3号 申請者 が法人であつて、その役員又は政令で定める使用人のうちに前号に規定する者がある場合

2項 前条の許可は、次の各号のいずれかに該当する場合には、与えないことができる。

1号 申請に係る施設の設置の場所が風紀上不適当である場合

2号 申請者 が、 家畜伝染病予防法 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 、獣医師法、獣医療法若しくは家畜商法又はこれらの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられた者(前項第2号に規定する者を除く。)である場合

3号 申請者 が、この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反した者(前項第2号に規定する者を除く。)である場合

4号 申請者 が法人であつて、その役員又は政令で定める使用人のうちに前2号のいずれかに規定する者がある場合

25条の2 (変更の届出等)

1項 家畜人工授精 所の開設者は、 第24条 《家畜人工授精所の開設の許可 家畜人工授…》 精所を開設しようとする者次条において「申請者」という。は、都道府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、センター又は都道府県が開設する家畜人工授精所については、この限りでない。 の許可に係る家畜人工授精所の名称その他の農林水産省令で定める事項を変更したときは、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

2項 家畜人工授精 所の開設者は、当該家畜人工授精所を廃止し、休止し、又は休止した当該家畜人工授精所を再開しようとするときは、その廃止、休止又は再開の日の1月前までに、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

26条 (家畜人工授精所の開設の許可の取消し及び使用の停止)

1項 都道府県知事は、 家畜人工授精 所の開設者から前条第2項の規定による廃止の届出があつたときは、その開設の許可を取り消さなければならない。

2項 都道府県知事は、 家畜人工授精 所が 第25条第1項第1号 《前条の許可は、次の各号のいずれかに該当す…》 る場合には、与えない。 1 申請に係る施設が、家畜人工授精又は家畜受精卵移植を的確に、かつ、衛生的に実施するため必要な農林水産省令で定める構造、設備及び器具を備えていない場合 2 申請者が、この法律、 に該当するに至つたとき又は家畜人工授精所の開設者が同項第2号若しくは第3号若しくは同条第2項第2号から第4号までのいずれかに該当するに至つたとき若しくはこの法律若しくはこの法律に基づく命令に基づく処分に違反したときは、その開設の許可を取り消し、又はその使用の停止を命ずることができる。

3項 第19条第3項 《3 前項の規定による免許の取消しに係る聴…》 聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。 の規定は、前項の規定による許可の取消しに係る聴聞について準用する。

27条 (家畜人工授精所の種畜)

1項 家畜人工授精 所の開設者は、都道府県知事が畜産に関する専門的知識又は経験を有する者の意見をきいて定めた規格に適合する雄の家畜を少くとも一頭所有し、若しくは占有し、又は他人の飼養する家畜であつて規格に適合するものの家畜人工授精用精液を契約等により提供できるようにしておかなければならない。但し、家畜人工授精用精液の採取をしない家畜人工授精所については、この限りでない。

28条 (家畜人工授精所の管理)

1項 家畜人工授精 所の開設者は、自ら獣医師又は家畜人工授精師( 家畜体内受精卵 の処理又は 家畜体外授精業務 雌の家畜から 家畜卵巣 を採取する場合に限る。)を行う家畜人工授精所にあつては、獣医師。以下この条において同じ。)であつてその家畜人工授精所を管理する場合のほか、その家畜人工授精所を管理させるために、獣医師又は家畜人工授精師を置かなければならない。

29条 (家畜人工授精用精液提供の義務)

1項 家畜人工授精 所の開設者は、その家畜人工授精所において家畜人工授精用精液の提供を求められたときは、正当な理由がなければ、これを拒んではならない。

30条 (名称の独占)

1項 家畜人工授精 所でなければ、その名称中に家畜人工授精所たることを示す文字を用いてはならない。

31条 (センター又は都道府県の開設する家畜人工授精所等)

1項 センター 又は都道府県が開設する 家畜人工授精 所その他家畜人工授精又は 家畜受精卵移植 を行うためセンター又は都道府県が開設する施設は、 第25条第1項第1号 《前条の許可は、次の各号のいずれかに該当す…》 る場合には、与えない。 1 申請に係る施設が、家畜人工授精又は家畜受精卵移植を的確に、かつ、衛生的に実施するため必要な農林水産省令で定める構造、設備及び器具を備えていない場合 2 申請者が、この法律、 の農林水産省令で定める構造、設備及び器具を備えなければならない。

32条 (農林水産省令への委任)

1項 この節に規定するもののほか、 家畜人工授精 所の開設の許可の申請手続及び 第25条の2 《変更の届出等 家畜人工授精所の開設者は…》 、第24条の許可に係る家畜人工授精所の名称その他の農林水産省令で定める事項を変更したときは、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 2 家畜人工授精所の開設者は、当該家畜人工授精所を廃止し、休 の規定による届出に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。

4節 特定家畜人工授精用精液等の特例

32条の2 (特定家畜人工授精用精液等の指定)

1項 農林水産大臣は、高い経済的価値を有することその他の事由により特にその適正な流通を確保する必要がある 家畜人工授精 用精液又は家畜受精卵を、特定家畜人工授精用精液等として指定することができる。

2項 農林水産大臣は、前項の規定による指定をするときは、あらかじめ、家畜の改良増殖に関し専門の学識経験を有する者の意見を聴かなければならない。

32条の3 (指定の公示)

1項 農林水産大臣は、前条第1項の規定による指定をするときは、農林水産省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。

2項 特定 家畜人工授精 用精液等の指定は、前項の規定による公示によつてその効力を生ずる。

32条の4 (容器への表示)

1項 獣医師又は 家畜人工授精 師は、 第13条第4項 《4 獣医師又は家畜人工授精師は、前3項の…》 検査の後速やかに、農林水産省令で定める方法により、家畜人工授精用精液、家畜体内受精卵又は家畜体外受精卵を容器に収めた上これに封を施し、かつ、家畜人工授精用精液証明書、家畜体内受精卵証明書又は家畜体外受 から第6項までの規定により特定家畜人工授精用精液等を容器に収めたときは、当該容器に、当該特定家畜人工授精用精液等に係る 種畜 の名称その他の農林水産省令で定める事項の表示をしなければならない。

32条の5 (譲渡等記録簿)

1項 家畜人工授精 所の開設者は、特定家畜人工授精用精液等の譲受け(保存の委託を受けた特定家畜人工授精用精液等の搬入を含む。以下この項において同じ。)、譲渡し(保存の委託を受けた特定家畜人工授精用精液等の搬出を含む。以下この項において同じ。)、廃棄又は亡失をしたときは、遅滞なく、譲受け、譲渡し、廃棄又は亡失に関する事項を譲渡等記録簿に記載しなければならない。

2項 家畜人工授精 所の開設者は、前項の譲渡等記録簿を10年間保存しなければならない。

32条の6 (是正命令)

1項 農林水産大臣は、獣医師、 家畜人工授精 又は家畜人工授精所の開設者が前2条の規定又はこれらの規定に基づく命令に違反していると認めるときは、当該獣医師、家畜人工授精師又は家畜人工授精所の開設者に対し、当該違反を是正するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

32条の7 (指定の解除)

1項 農林水産大臣は、特定 家畜人工授精 用精液等について、その指定の理由が消滅したときは、遅滞なく、その指定を解除しなければならない。

2項 農林水産大臣は、公益上の理由により必要が生じたときは、特定 家畜人工授精 用精液等の指定を解除することができる。

3項 農林水産大臣は、前2項の規定により特定 家畜人工授精 用精液等の指定を解除するときは、あらかじめ、家畜の改良増殖に関し専門の学識経験を有する者の意見を聴かなければならない。

4項 第32条の3 《指定の公示 農林水産大臣は、前条第1項…》 の規定による指定をするときは、農林水産省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。 2 特定家畜人工授精用精液等の指定は、前項の規定による公示によつてその効力を生ずる。 の規定は、第1項又は第2項の規定による特定 家畜人工授精 用精液等の指定の解除について準用する。

32条の8 (農林水産省令への委任)

1項 この節に規定するもののほか、 第32条の4 《容器への表示 獣医師又は家畜人工授精師…》 は、第13条第4項から第6項までの規定により特定家畜人工授精用精液等を容器に収めたときは、当該容器に、当該特定家畜人工授精用精液等に係る種畜の名称その他の農林水産省令で定める事項の表示をしなければなら の容器への表示の方法及び 第32条の5第1項 《家畜人工授精所の開設者は、特定家畜人工授…》 精用精液等の譲受け保存の委託を受けた特定家畜人工授精用精液等の搬入を含む。以下この項において同じ。、譲渡し保存の委託を受けた特定家畜人工授精用精液等の搬出を含む。以下この項において同じ。、廃棄又は亡失 の譲渡等記録簿の様式は、農林水産省令で定める。

3章の2 家畜登録事業

32条の9 (家畜登録事業に係る承認)

1項 家畜につき、その血統、能力又は体型を審査して一定の基準に適合するものを登録する事業(以下「 家畜登録事業 」という。)を行おうとする者は、農林水産省令で定める手続により、当該事業の実施に関する規程(以下「 登録規程 」という。)を定め、これにつき農林水産大臣の承認を受けなければならない。

2項 登録規程 においては、次に掲げる事項を定めなければならない。

1号 登録する家畜の種類

2号 登録の種類及び方法

3号 審査の基準に関する事項

4号 登録手数料に関する事項

5号 家畜登録簿に関する事項

3項 家畜登録事業 を行う者(以下「 家畜登録機関 」という。)は、 登録規程 を変更しようとするときは、農林水産省令で定める手続により、農林水産大臣の承認を受けなければならない。

4項 農林水産大臣は、 登録規程 につき第1項又は前項の承認の申請があつたときは、当該登録規程又は当該変更後の登録規程の内容が、 家畜改良増殖目標 に即するものと認められない場合及び 家畜登録事業 の公正な運営を行うのに適切なものと認められない場合を除き、その承認をしなければならない。

5項 家畜登録機関 は、 家畜登録事業 を廃止しようとするときは、農林水産省令で定める手続により、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。

32条の10 (国の援助)

1項 国は、 家畜登録事業 の公正な運営を確保するため、 家畜登録機関 に対して、助言、指導その他必要な援助を行うように努めるものとする。

32条の11 (必要措置命令)

1項 農林水産大臣は、 家畜登録機関 の業務がその 登録規程 に違反すると認めるときは、当該家畜登録機関に対し、期間を定めて、その業務運営の改善に関し必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。

32条の12 (業務の停止命令)

1項 農林水産大臣は、 家畜登録機関 がこの法律又はこの法律に基づく命令に違反したときは、 家畜登録事業 の業務の停止を命ずることができる。

4章 雑則

33条 (種畜検査委員及び地方種畜検査委員)

1項 家畜の改良増殖に関する事務を処理させるため、農林水産省に 種畜 検査委員を置く。

2項 種畜 検査委員は、畜産に関し知識経験を有する農林水産省の職員のうちから農林水産大臣が任命する。

3項 家畜の改良増殖に関する事務を処理させるため、都道府県に地方 種畜 検査委員を置くことができる。

4項 地方 種畜 検査委員は、畜産に関し知識経験を有する都道府県の職員のうちから都道府県知事が任命する。

34条 (報告の徴収等)

1項 農林水産大臣は、第3章第4節の規定の施行に必要な限度において、 種畜 の飼養者、 家畜人工授精 所の開設者、獣医師、家畜人工授精師、家畜の生産者その他の関係者から必要な事項の報告を求めることができる。

2項 農林水産大臣は、 家畜登録事業 の公正な運営を図るため必要があると認めるときは、 家畜登録機関 から家畜登録事業に関し必要な事項の報告を求めることができる。

3項 家畜人工授精 所の開設者は、毎年、農林水産省令で定めるところにより、当該家畜人工授精所の運営の状況を都道府県知事に報告しなければならない。

4項 都道府県知事は、家畜の改良増殖を促進するため必要があると認めるときは、 種畜 の飼養者、 家畜人工授精 所の開設者、獣医師、家畜人工授精師、家畜の生産者その他の関係者から種付け、家畜人工授精、 家畜受精卵移植 その他必要な事項の報告を求めることができる。

5項 都道府県知事は、前2項の規定による報告(特定 家畜人工授精 用精液等に関するものに限る。)を受けたときは、遅滞なく、その内容を農林水産大臣に通知しなければならない。

35条 (立入検査等)

1項 農林水産大臣又は都道府県知事は、家畜の改良増殖を促進するため必要があると認めるときは、 種畜 検査委員又は地方種畜検査委員に畜舎、 家畜人工授精 所その他家畜人工授精若しくは 家畜受精卵移植 を行う場所に立ち入らせ、関係者に質問させ、家畜、施設の構造、設備、器具その他の物件若しくは種付台帳、家畜人工授精簿、譲渡等記録簿その他必要な書類(これらの作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。次条第1項において同じ。)を検査させ、又は検査に必要な最小限度の分量に限り種畜の精液、 家畜卵巣 、家畜未受精卵若しくは家畜受精卵を収去させることができる。

2項 種畜 検査委員又は地方種畜検査委員は、前項の規定による立入り、質問、検査又は収去(以下「 立入検査等 」という。)をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の要求があるときは、これを提示しなければならない。

3項 第1項の規定による 立入検査等 は、犯罪捜査のため認められたものと解釈してはならない。

35条の2 (センターによる立入検査等)

1項 農林水産大臣は、前条第1項の場合において必要があると認めるときは、 センター に、畜舎、 家畜人工授精 所その他家畜人工授精若しくは 家畜受精卵移植 を行う場所に立ち入らせ、関係者に質問させ、家畜若しくは種付台帳、家畜人工授精簿、譲渡等記録簿その他必要な書類を検査させ、又は検査に必要な最小限度の分量に限り 種畜 の精液若しくは家畜受精卵を収去させることができる。

2項 農林水産大臣は、前項の規定により センター 立入検査等 を行わせる場合には、センターに対し、立入検査等を行う期日、場所その他必要な事項を示してこれを実施すべきことを指示するものとする。

3項 センター は、前項の指示に従つて第1項の 立入検査等 をする場合には、畜産に関し知識経験を有する職員であつて農林水産省令で定める条件に適合するものに行わせなければならない。

4項 センター は、第2項の指示に従つて第1項の 立入検査等 を行つたときは、農林水産省令の定めるところにより、同項の規定により得た検査の結果を農林水産大臣に報告しなければならない。

5項 第1項の規定による 立入検査等 については、前条第2項及び第3項の規定を準用する。

35条の3 (センターに対する命令)

1項 農林水産大臣は、 第4条第1項 《牛、馬その他政令で定める家畜の雄は、その…》 飼養者において、センターが毎年定期に行う検査を受け、農林水産大臣から種畜証明書の交付を受けているものでなければ、種付け又は家畜人工授精若しくは家畜体外授精家畜体外受精卵移植のために行う体外授精をいう。 の検査及び前条第1項の規定による 立入検査等 の業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、 センター に対し、当該業務に関し必要な命令をすることができる。

35条の4 (回収等の命令)

1項 農林水産大臣は、 第14条 《家畜人工授精用精液、家畜体内受精卵及び家…》 畜体外受精卵の譲渡等の制限 前条第4項の封がなく、又は家畜人工授精用精液証明書が添付されていない家畜人工授精用精液は、これを譲り渡し、若しくは雌の家畜に注入し、又はこれを用いて家畜体外授精を行つては の規定に違反して特定 家畜人工授精 用精液等を譲り渡した者に対し、当該特定家畜人工授精用精液等の回収及び廃棄その他必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

2項 都道府県知事は、 第14条 《家畜人工授精用精液、家畜体内受精卵及び家…》 畜体外受精卵の譲渡等の制限 前条第4項の封がなく、又は家畜人工授精用精液証明書が添付されていない家畜人工授精用精液は、これを譲り渡し、若しくは雌の家畜に注入し、又はこれを用いて家畜体外授精を行つては の規定に違反して 家畜人工授精 用精液又は家畜受精卵(特定家畜人工授精用精液等であるものを除く。)を譲り渡した者に対し、当該家畜人工授精用精液又は家畜受精卵の回収及び廃棄その他必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

36条 (手数料の納付)

1項 農林水産大臣に対して 第10条 《種畜証明書の交付手続等 この章に規定す…》 るもののほか、種畜証明書の交付、書換交付、再交付及び返納に関する事項は政令で、第4条の検査の方法及び手続、種畜証明書に関する手続並びに第9条の種付台帳、種付証明書及び精液採取に関する証明書の様式に関す の規定による 種畜 証明書の書換交付又は再交付の申請をする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。ただし、 センター 又は都道府県については、この限りでない。

36条の2 (行政手続法の適用除外)

1項 第7条第1項 《農林水産大臣又は都道府県知事は、第35条…》 の検査の結果、疾患にかかつていると認めた種畜について、その疾患の程度により、それぞれその交付した種畜証明書の効力を取り消し、又は停止することができる。 の規定による 種畜 証明書の効力の取消し又は停止については、 行政手続法 1993年法律第88号)第3章( 第12条 《 家畜人工授精所、家畜保健衛生所その他家…》 畜人工授精又は家畜受精卵移植を行うためセンター又は都道府県が開設する施設次項及び第14条第3項において「家畜人工授精所等」という。以外の場所で家畜人工授精用精液を採取し、若しくは処理し、家畜体内受精卵 及び 第14条 《家畜人工授精用精液、家畜体内受精卵及び家…》 畜体外受精卵の譲渡等の制限 前条第4項の封がなく、又は家畜人工授精用精液証明書が添付されていない家畜人工授精用精液は、これを譲り渡し、若しくは雌の家畜に注入し、又はこれを用いて家畜体外授精を行つては を除く。)の規定は、適用しない。

36条の3 (審査請求の制限)

1項 次に掲げる処分又はその不作為については、審査請求をすることができない。

1号 第4条第1項 《牛、馬その他政令で定める家畜の雄は、その…》 飼養者において、センターが毎年定期に行う検査を受け、農林水産大臣から種畜証明書の交付を受けているものでなければ、種付け又は家畜人工授精若しくは家畜体外授精家畜体外受精卵移植のために行う体外授精をいう。 の規定による 種畜 証明書の交付に関する処分

2号 第7条第1項 《農林水産大臣又は都道府県知事は、第35条…》 の検査の結果、疾患にかかつていると認めた種畜について、その疾患の程度により、それぞれその交付した種畜証明書の効力を取り消し、又は停止することができる。 の規定による 種畜 証明書の効力の取消し又は停止

37条 (島の適用除外)

1項 政府は、政令の定めるところにより、島を指定してこの法律の全部又は一部を適用しないことができる。

37条の2 (権限の委任)

1項 この法律に規定する農林水産大臣の権限は、農林水産省令で定めるところにより、その一部を地方農政局長に委任することができる。

5章 罰則

38条

1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、1,010,000円以下の罰金に処する。

1号 第4条第1項 《牛、馬その他政令で定める家畜の雄は、その…》 飼養者において、センターが毎年定期に行う検査を受け、農林水産大臣から種畜証明書の交付を受けているものでなければ、種付け又は家畜人工授精若しくは家畜体外授精家畜体外受精卵移植のために行う体外授精をいう。第5条 《種付け等の禁止 種畜が疾患にかかつてい…》 ることを知りながら、これを種付け又は家畜人工授精用精液の採取の用に供してはならない。 但し、前条第1項第3号の場合は、この限りでない。第9条 《種畜の飼養者の種畜証明書の提示等 種畜…》 の飼養者は、種付けを受けようとする家畜の飼養者その他農林水産省令で定める者から要求があつたときは、種畜証明書を提示しなければならない。 2 種畜の飼養者は、種付台帳を備えて、種付け及び家畜人工授精用精 の二、 第9条 《種畜の飼養者の種畜証明書の提示等 種畜…》 の飼養者は、種付けを受けようとする家畜の飼養者その他農林水産省令で定める者から要求があつたときは、種畜証明書を提示しなければならない。 2 種畜の飼養者は、種付台帳を備えて、種付け及び家畜人工授精用精 の三、 第11条 《家畜人工授精及び家畜受精卵移植の制限 …》 獣医師又は家畜人工授精師でない者は、家畜人工授精用精液を採取し、処理し、又はこれを雌の家畜に注入してはならない。 ただし、学術研究のためにする場合、自己の飼養する雄の家畜から家畜人工授精用精液を採取し から 第12条 《 家畜人工授精所、家畜保健衛生所その他家…》 畜人工授精又は家畜受精卵移植を行うためセンター又は都道府県が開設する施設次項及び第14条第3項において「家畜人工授精所等」という。以外の場所で家畜人工授精用精液を採取し、若しくは処理し、家畜体内受精卵 まで、 第13条第4項 《4 獣医師又は家畜人工授精師は、前3項の…》 検査の後速やかに、農林水産省令で定める方法により、家畜人工授精用精液、家畜体内受精卵又は家畜体外受精卵を容器に収めた上これに封を施し、かつ、家畜人工授精用精液証明書、家畜体内受精卵証明書又は家畜体外受 又は 第14条 《家畜人工授精用精液、家畜体内受精卵及び家…》 畜体外受精卵の譲渡等の制限 前条第4項の封がなく、又は家畜人工授精用精液証明書が添付されていない家畜人工授精用精液は、これを譲り渡し、若しくは雌の家畜に注入し、又はこれを用いて家畜体外授精を行つては の規定に違反したとき。

2号 虚偽又は不正の事実に基づいて、 第16条第1項 《家畜人工授精師になろうとする者は、都道府…》 県知事の免許を受けなければならない。 の規定による免許を受けたとき。

3号 第32条の9第1項 《家畜につき、その血統、能力又は体型を審査…》 して一定の基準に適合するものを登録する事業以下「家畜登録事業」という。を行おうとする者は、農林水産省令で定める手続により、当該事業の実施に関する規程以下「登録規程」という。を定め、これにつき農林水産大 の規定に違反して、農林水産大臣の承認を受けないで 家畜登録事業 を行つたとき。

4号 第32条の9第3項 《3 家畜登録事業を行う者以下「家畜登録機…》 関」という。は、登録規程を変更しようとするときは、農林水産省令で定める手続により、農林水産大臣の承認を受けなければならない。 の規定に違反して、農林水産大臣の承認を受けないで 登録規程 を変更したとき。

5号 第35条の4 《回収等の命令 農林水産大臣は、第14条…》 の規定に違反して特定家畜人工授精用精液等を譲り渡した者に対し、当該特定家畜人工授精用精液等の回収及び廃棄その他必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 2 都道府県知事は、第14条の規定に違反し の規定による命令に違反したとき。

39条

1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、510,000円以下の罰金に処する。

1号 第9条第1項 《種畜の飼養者は、種付けを受けようとする家…》 畜の飼養者その他農林水産省令で定める者から要求があつたときは、種畜証明書を提示しなければならない。 若しくは第4項、 第13条第8項 《8 第4項ただし書の場合には、当該獣医師…》 又は当該家畜人工授精師雌の家畜から家畜卵巣を採取する場合にあつては、当該獣医師は、当該家畜人工授精用精液の注入を受けた雌の家畜の飼養者若しくはこれを用いて家畜体外授精を行つた獣医師若しくは家畜人工授精 又は 第22条 《家畜人工授精師免許証の携帯等 家畜人工…》 授精師は、家畜人工授精又は家畜受精卵移植を行うときは、家畜人工授精師免許証を携帯し、かつ、家畜人工授精又は家畜受精卵移植に係る家畜の飼養者の要求があるときは、これを提示しなければならない。 2 獣医師 の規定に違反したとき。

2号 第9条第2項 《2 種畜の飼養者は、種付台帳を備えて、種…》 付け及び家畜人工授精用精液の採取に関する事項を記載しなければならない。 に規定する事項を種付台帳に記載せず、又は虚偽の記載をしたとき。

3号 第13条第7項 《7 獣医師又は家畜人工授精師は、第1項の…》 検査の結果農林水産省令で定める異常を発見したときは、速やかに種畜検査委員又は地方種畜検査委員地方種畜検査委員を置いていない都道府県にあつては、都道府県知事にその旨を届け出なければならない。 の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

4号 第15条第1項 《獣医師又は家畜人工授精師は、家畜人工授精…》 又は家畜体内受精卵移植若しくは家畜体外受精卵移植を行つたときは、遅滞なく、家畜人工授精又は家畜体内受精卵移植若しくは家畜体外受精卵移植に関する事項を家畜人工授精簿に記載しなければならない。 に規定する事項を 家畜人工授精 簿に記載せず、又は虚偽の記載をしたとき。

5号 第21条 《名称の独占 家畜人工授精師でなければ、…》 家畜人工授精師という名称を用いてはならない。 の規定に違反して、 家畜人工授精 師という名称を用いたとき。

6号 第30条 《名称の独占 家畜人工授精所でなければ、…》 その名称中に家畜人工授精所たることを示す文字を用いてはならない。 の規定に違反して、その名称中に 家畜人工授精 所たることを示す文字を用いたとき。

7号 第32条の6 《是正命令 農林水産大臣は、獣医師、家畜…》 人工授精師又は家畜人工授精所の開設者が前2条の規定又はこれらの規定に基づく命令に違反していると認めるときは、当該獣医師、家畜人工授精師又は家畜人工授精所の開設者に対し、当該違反を是正するために必要な措 の規定による命令に違反したとき。

8号 第32条の12 《業務の停止命令 農林水産大臣は、家畜登…》 録機関がこの法律又はこの法律に基づく命令に違反したときは、家畜登録事業の業務の停止を命ずることができる。 の規定による業務の停止の命令に違反したとき。

9号 第34条第1項 《農林水産大臣は、第3章第4節の規定の施行…》 に必要な限度において、種畜の飼養者、家畜人工授精所の開設者、獣医師、家畜人工授精師、家畜の生産者その他の関係者から必要な事項の報告を求めることができる。 から第4項までの規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

10号 第35条第1項 《農林水産大臣又は都道府県知事は、家畜の改…》 良増殖を促進するため必要があると認めるときは、種畜検査委員又は地方種畜検査委員に畜舎、家畜人工授精所その他家畜人工授精若しくは家畜受精卵移植を行う場所に立ち入らせ、関係者に質問させ、家畜、施設の構造、 又は 第35条の2第1項 《農林水産大臣は、前条第1項の場合において…》 必要があると認めるときは、センターに、畜舎、家畜人工授精所その他家畜人工授精若しくは家畜受精卵移植を行う場所に立ち入らせ、関係者に質問させ、家畜若しくは種付台帳、家畜人工授精簿、譲渡等記録簿その他必要 の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。

40条

1項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。

41条

1項 第35条の3 《センターに対する命令 農林水産大臣は、…》 第4条第1項の検査及び前条第1項の規定による立入検査等の業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、センターに対し、当該業務に関し必要な命令をすることができる。 の規定による命令に違反した場合には、その違反行為をした センター の役員は、210,000円以下の過料に処する。

42条

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、210,000円以下の過料に処する。

1号 第9条第3項 《3 種畜の飼養者は、前項の種付台帳を5年…》 間保存しなければならない。 又は 第15条第2項 《2 獣医師又は家畜人工授精師は、前項の家…》 畜人工授精簿を5年間保存しなければならない。 の規定に違反した者

2号 第25条の2第1項 《家畜人工授精所の開設者は、第24条の許可…》 に係る家畜人工授精所の名称その他の農林水産省令で定める事項を変更したときは、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

3号 第25条の2第2項 《2 家畜人工授精所の開設者は、当該家畜人…》 工授精所を廃止し、休止し、又は休止した当該家畜人工授精所を再開しようとするときは、その廃止、休止又は再開の日の1月前までに、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をして、 家畜人工授精 所を廃止し、休止し、又は休止した家畜人工授精所を再開した者

《本則》 ここまで 附則 >  

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