1章 総則
1条 (目的)
1項 この法律は、交通の発達及び国土の適正な利用と均衡ある発展に資するため、環境の保全に配慮しつつ、港湾の秩序ある整備と適正な運営を図るとともに、航路を開発し、及び保全することを目的とする。
2条 (定義)
1項 この法律で「港湾管理者」とは、第2章第1節の規定により設立された港務局又は
第33条
《港湾管理者としての地方公共団体の決定等 …》
関係地方公共団体は、港務局を設立しない港湾について、単独で港湾管理者となり、又は港湾管理者として地方自治法1947年法律第67号第284条第2項若しくは第3項の地方公共団体を設立することができる。
の規定による地方公共団体をいう。
2項 この法律で「国際戦略港湾」とは、長距離の国際海上コンテナ運送に係る国際海上貨物輸送網の拠点となり、かつ、当該国際海上貨物輸送網と国内海上貨物輸送網とを結節する機能が高い港湾であつて、その国際競争力の強化を重点的に図ることが必要な港湾として政令で定めるものをいい、「国際拠点港湾」とは、国際戦略港湾以外の港湾であつて、国際海上貨物輸送網の拠点となる港湾として政令で定めるものをいい、「重要港湾」とは、国際戦略港湾及び国際拠点港湾以外の港湾であつて、海上輸送網の拠点となる港湾その他の国の利害に重大な関係を有する港湾として政令で定めるものをいい、「地方港湾」とは、国際戦略港湾、国際拠点港湾及び重要港湾以外の港湾をいう。
3項 この法律で「港湾区域」とは、
第4条第4項
《4 次の各号に掲げる港湾において港務局を…》
設立しようとする関係地方公共団体は、前項の期間内に他の関係地方公共団体から同項の意見の申出がなかつたとき、又は同項の規定による関係地方公共団体の協議が議会の議決を経て調つたときは、港務局の港湾区域につ
又は第8項(これらの規定を
第9条第2項
《2 第4条第4項から第9項までの規定は、…》
港務局が港湾区域を変更しようとする場合に準用する。
及び
第33条第2項
《2 第4条第2項から第13項までの規定は…》
、前項の場合に、同条第4項から第9項までの規定は、港湾管理者としての地方公共団体が港湾区域を変更する場合に、第9条第1項の規定は、港湾管理者としての地方公共団体が港湾区域を定め、又はこれを変更した場合
において準用する場合を含む。)の規定による同意又は届出があつた水域をいう。
4項 この法律で「臨港地区」とは、 都市計画法 (1968年法律第100号)第2章の規定により臨港地区として定められた地区又は
第38条
《臨港地区 港湾管理者は、都市計画法第5…》
条の規定により指定された都市計画区域以外の地域について臨港地区を定めることができる。 2 前項の臨港地区は、当該港湾区域を地先水面とする地域において、当該港湾の管理運営に必要な最小限度のものでなければ
の規定により港湾管理者が定めた地区をいう。
5項 この法律で「港湾施設」とは、港湾区域及び臨港地区内における第1号から第11号までに掲げる施設並びに港湾の利用又は管理に必要な第12号から第14号までに掲げる施設をいう。
1号 水域施設 :航路、泊地及び船だまり
2号 外郭施設 :防波堤、防砂堤、防潮堤、導流堤、水門、閘門、護岸、堤防、突堤及び胸壁
3号 係留施設 :岸壁、係船浮標、係船くい、桟橋、浮桟橋、物揚場及び船揚場
4号 臨港交通施設 :道路、駐車場、橋梁、鉄道、軌道、運河及びヘリポート
5号 航行補助施設 :航路標識並びに船舶の入出港のための信号施設、照明施設及び港務通信施設
6号 荷さばき施設 :固定式荷役機械、軌道走行式荷役機械、荷さばき地及び上屋
7号 旅客施設 :旅客乗降用固定施設、手荷物取扱所、待合所及び宿泊所
8号 保管施設 :倉庫、野積場、貯木場、貯炭場、危険物置場及び貯油施設
8_2号 船舶役務用施設 :船舶のための給水施設及び動力源の供給の用に供する施設(第13号に掲げる施設を除く。)、船舶修理施設並びに船舶 保管施設
8_3号 港湾情報提供施設 :案内施設、見学施設その他の港湾の利用に関する情報を提供するための施設
9号 港湾公害防止施設 :汚濁水の浄化のための導水施設、公害防止用緩衝地帯その他の港湾における公害の防止のための施設
9_2号 廃棄物処理施設 :廃棄物埋立護岸、廃棄物受入施設、廃棄物焼却施設、廃棄物破砕施設、廃油処理施設その他の廃棄物の処理のための施設(第13号に掲げる施設を除く。)
9_3号 港湾環境整備施設 :海浜、緑地、広場、植栽、休憩所その他の港湾の環境の整備のための施設
10号 港湾厚生施設 :船舶乗組員及び港湾における労働者の休泊所、診療所その他の福利厚生施設
10_2号 港湾管理施設 :港湾管理事務所、港湾管理用資材倉庫その他の港湾の管理のための施設(第14号に掲げる施設を除く。)
11号 港湾施設用地 :前各号の施設の敷地
12号 移動式施設 :移動式荷役機械及び移動式旅客乗降用施設
13号 港湾役務提供用移動施設 :船舶の離着岸を補助するための船舶並びに船舶のための給水及び動力源の供給並びに廃棄物の処理の用に供する船舶及び車両
14号 港湾管理用移動施設 :清掃船、通船その他の港湾の管理のための移動施設
6項 前項第1号から第11号までに掲げる施設で、港湾区域及び臨港地区内にないものについても、国土交通大臣が港湾管理者の申請によつて認定したものは、港湾施設とみなす。
7項 この法律で「港湾工事」とは、港湾施設を建設し、改良し、維持し、又は復旧する工事及びこれらの工事以外の工事で港湾における汚泥その他公害の原因となる物質の堆積の排除、汚濁水の浄化、漂流物の除去その他の港湾の保全のために行うものをいう。
8項 この法律で「開発保全航路」とは、港湾区域及び 河川法 (1964年法律第167号)
第3条第1項
《この法律において「河川」とは、一級河川及…》
び二級河川をいい、これらの河川に係る河川管理施設を含むものとする。
に規定する河川の河川区域(以下単に「河川区域」という。)以外の水域における船舶の交通を確保するため開発及び保全に関する工事を必要とする航路をいい、その構造の保全並びに船舶の航行の安全及び待避のため必要な施設を含むものとし、その区域は、政令で定める。
9項 この法律で「避難港」とは、暴風雨に際し小型船舶が避難のため停泊することを主たる目的とし、通常貨物の積卸し又は旅客の乗降の用に供せられない港湾で、政令で定めるものをいう。
10項 この法律で「埠頭」とは、岸壁その他の 係留施設 及びこれに附帯する 荷さばき施設 その他の国土交通省令で定める係留施設以外の港湾施設の総体をいう。
2条の2 (特定貨物輸入拠点港湾の指定)
1項 国土交通大臣は、国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要港湾であつて、主として輸入されるばら積みの貨物(以下「 輸入ばら積み貨物 」という。)の海上運送の用に供され、又は供されることとなる国土交通省令で定める規模その他の要件に該当する埠頭(以下この項及び
第50条の6第2項第3号
《2 特定利用推進計画においては、おおむね…》
次に掲げる事項を定めるものとする。 1 輸入ばら積み貨物の海上運送の共同化の促進に資する特定貨物輸入拠点港湾の効果的な利用の推進に関する基本的な方針 2 特定利用推進計画の目標 3 前号の目標を達成す
において「 特定貨物取扱埠頭 」という。)を有するもののうち、 輸入ばら積み貨物 の取扱量その他の国土交通省令で定める事情を勘案し、当該 特定貨物取扱埠頭 を中核として輸入ばら積み貨物の海上運送の共同化の促進に資する当該国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要港湾の効果的な利用の推進を図ることが我が国産業の国際競争力の強化のために特に重要なものを、特定貨物輸入拠点港湾として指定することができる。
2項 国土交通大臣は、前項の規定による指定をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。
3項 国土交通大臣は、第1項の特定貨物輸入拠点港湾(以下単に「特定貨物輸入拠点港湾」という。)について指定の事由がなくなつたと認めるときは、当該特定貨物輸入拠点港湾について指定を取り消すものとする。
4項 第2項の規定は、前項の規定による指定の取消しについて準用する。
2条の3 (国際旅客船拠点形成港湾の指定)
1項 国土交通大臣は、主として本邦の港と本邦以外の地域の港との間の航路に就航する旅客船(以下「 国際旅客船 」という。)の利用に供され、又は供されることとなる国土交通省令で定める規模その他の要件に該当する埠頭(以下「 国際旅客船取扱埠頭 」という。)を有する港湾のうち、船舶乗降旅客数その他の国土交通省令で定める事情を勘案し、当該 国際旅客船 取扱埠頭を中核として官民の連携による国際旅客船の受入れの促進を図ることにより国際旅客船の寄港の拠点を形成することが我が国の観光の国際競争力の強化及び地域経済の活性化その他の地域の活力の向上のために特に重要なものを、国際旅客船拠点形成港湾として指定することができる。
2項 国土交通大臣は、前項の規定による指定をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。
3項 国土交通大臣は、第1項の 国際旅客船 拠点形成港湾(以下この項及び
第50条の16第1項
《国際旅客船拠点形成港湾の港湾管理者以下「…》
国際旅客船港湾管理者」という。は、当該国際旅客船拠点形成港湾について、国際旅客船取扱埠頭を中核として官民の連携による国際旅客船の受入れの促進を図ることにより国際旅客船の寄港の拠点を形成するための計画以
において単に「国際旅客船拠点形成港湾」という。)について指定の事由がなくなつたと認めるときは、当該国際旅客船拠点形成港湾について指定を取り消すものとする。
4項 第2項の規定は、前項の規定による指定の取消しについて準用する。
2条の4 (海洋再生可能エネルギー発電設備等拠点港湾の指定)
1項 国土交通大臣は、海洋再生可能エネルギー発電設備( 海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律 (2018年法律第89号)
第2条第2項
《2 この法律において「海洋再生可能エネル…》
ギー発電設備」とは、海域において海洋再生可能エネルギー源を電気に変換する設備及びその附属設備であって、船舶を係留するための係留施設を備えるものをいう。
に規定する海洋再生可能エネルギー発電設備をいう。)又は港湾区域に設置される再生可能エネルギー源( 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法 (2011年法律第108号)
第2条第3項
《3 この法律において「再生可能エネルギー…》
源」とは、次に掲げるエネルギー源をいう。 1 太陽光 2 風力 3 水力 4 地熱 5 バイオマス動植物に由来する有機物であってエネルギー源として利用することができるもの原油、石油ガス、可燃性天然ガス
に規定する再生可能エネルギー源をいう。
第37条の3第1項
《港湾管理者は、第37条第1項の許可長期間…》
にわたり使用される施設又は工作物の設置のための同項第1号の占用に係るものに限る。第3項、第37条の8第2項及び第3項並びに第37条の10第3項において同じ。の申請を行うことができる者を公募により決定す
において同じ。)の利用に資する施設若しくは工作物(以下この項及び
第55条の2第1項
《国土交通大臣は、第54条第1項及び国有財…》
産法第18条第1項の規定にかかわらず、海洋再生可能エネルギー発電設備等拠点港湾の海洋再生可能エネルギー発電設備等取扱埠頭を構成する同法第3条第2項に規定する行政財産である第52条に規定する港湾工事によ
において「 海洋再生可能エネルギー発電設備等 」という。)の設置及び維持管理に必要な人員及び物資の輸送の用に供され、又は供されることとなる国土交通省令で定める規模その他の要件に該当する埠頭(以下「 海洋再生可能エネルギー発電設備等取扱埠頭 」という。)を有する港湾のうち、当該港湾の利用状況その他の国土交通省令で定める事情を勘案し、当該 海洋再生可能エネルギー発電設備等 取扱埠頭を中核として海洋再生可能エネルギー発電設備等の設置及び維持管理の円滑な実施の促進に資する当該港湾の効果的な利用の推進を図ることが我が国の経済社会の健全な発展及び国民生活の安定向上のために特に重要なものを、海洋再生可能エネルギー発電設備等拠点港湾として指定することができる。
2項 国土交通大臣は、前項の規定による指定をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。
3項 国土交通大臣は、第1項の 海洋再生可能エネルギー発電設備等 拠点港湾(以下単に「海洋再生可能エネルギー発電設備等拠点港湾」という。)について指定の事由がなくなつたと認めるときは、当該海洋再生可能エネルギー発電設備等拠点港湾について指定を取り消すものとする。
4項 第2項の規定は、前項の規定による指定の取消しについて準用する。
3条 (漁港に関する規定)
1項 この法律は、漁業の用に供する港湾として他の法律によつて指定された港湾には適用しない。但し、当該指定された港湾で、政令で定めるものについては、この限りでない。
1章の2 港湾計画等
3条の2 (港湾及び開発保全航路の開発等に関する基本方針)
1項 国土交通大臣は、港湾の開発、利用及び保全並びに開発保全航路の開発に関する 基本方針 (以下「 基本方針 」という。)を定めなければならない。
2項 基本方針 においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
1号 港湾の開発、利用及び保全の方向に関する事項
2号 港湾の配置、機能及び能力に関する基本的な事項
3号 開発保全航路の配置その他開発に関する基本的な事項
4号 港湾の開発、利用及び保全並びに開発保全航路の開発に際し配慮すべき環境の保全に関する基本的な事項
5号 経済的、自然的又は社会的な観点からみて密接な関係を有する港湾相互間の連携の確保に関する基本的な事項
6号 官民の連携による港湾の効果的な利用に関する基本的な事項
7号 民間の能力を活用した港湾の運営その他の港湾の効率的な運営に関する基本的な事項
3項 基本方針 は、交通体系の整備、国土の適正な利用及び均衡ある発展並びに国民の福祉の向上のため果たすべき港湾及び開発保全航路の役割を考慮するとともに、地球温暖化の防止及び気候の変動への適応並びに国際観光の振興のため果たすべき港湾及び開発保全航路の役割に配慮して定めるものとする。
4項 国土交通大臣は、 基本方針 を定め、又は変更しようとするときは、関係行政機関の長に協議し、かつ、交通政策審議会の意見を聴かなければならない。
5項 港湾管理者は、 基本方針 に関し、国土交通大臣に対し、意見を申し出ることができる。
6項 国土交通大臣は、 基本方針 を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
3条の3 (港湾計画)
1項 国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要港湾の港湾管理者は、港湾の開発、利用及び保全並びに港湾に隣接する地域の保全に関する政令で定める事項に関する計画(以下「 港湾計画 」という。)を定めなければならない。
2項 港湾計画 は、 基本方針 に適合し、かつ、港湾の取扱可能貨物量その他の能力に関する事項、港湾の能力に応ずる港湾施設の規模及び配置に関する事項、港湾の環境の整備及び保全に関する事項、港湾の効率的な運営に関する事項その他の基本的な事項に関する国土交通省令で定める基準に適合したものでなければならない。
3項 国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要港湾の港湾管理者は、 港湾計画 を定め、又は変更しようとするときは、地方港湾審議会の意見を聴かなければならない。
4項 国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要港湾の港湾管理者は、 港湾計画 を定め、又は変更したとき(国土交通省令で定める軽易な変更をしたときを除く。)は、遅滞なく、当該港湾計画を国土交通大臣に提出しなければならない。
5項 国土交通大臣は、前項の規定により提出された 港湾計画 について、交通政策審議会の意見を聴かなければならない。
6項 国土交通大臣は、第4項の規定により提出された 港湾計画 が、 基本方針 又は第2項の国土交通省令で定める基準に適合していないと認めるとき、その他当該港湾の開発、利用又は保全上著しく不適当であると認めるときは、当該港湾管理者に対し、これを変更すべきことを求めることができる。
7項 国土交通大臣は、第4項の規定により提出された 港湾計画 について前項の規定による措置を執る必要がないと認めるときは、その旨を当該港湾管理者に通知しなければならない。
8項 国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要港湾の港湾管理者は、 港湾計画 について第4項の国土交通省令で定める軽易な変更をしたときは、遅滞なく、当該港湾計画を国土交通大臣に送付しなければならない。
9項 国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要港湾の港湾管理者は、第7項の規定による通知を受けたとき又は 港湾計画 について第4項の国土交通省令で定める軽易な変更をしたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、当該港湾計画の概要を公示しなければならない。
10項 地方港湾の港湾管理者は、 港湾計画 を定め、又は変更したときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、当該港湾計画の概要を公示しなければならない。
11項 第3項の規定は、地方港湾の港湾管理者が 港湾計画 を定め、又は変更する場合に準用する。
3条の4 (港湾計画の変更の提案)
1項 第43条の11第1項
《国土交通大臣は、次に掲げる要件を備えてい…》
ると認められる株式会社を、その申請により、国際戦略港湾ごとに1を限つて、当該国際戦略港湾における埠頭群同1の港湾における二以上の埠頭これを構成する係留施設及び当該係留施設に附帯する荷さばき地その他の国
の規定による指定を受けた者は当該指定に係る国際戦略港湾の港湾管理者に対して、同条第6項の規定による指定を受けた者はその指定をした港湾管理者に対して、それぞれ 港湾計画 を変更することを提案することができる。この場合においては、 基本方針 に即して、当該提案に係る港湾計画の素案を作成して、これを提示しなければならない。
2項 前項の規定による提案を受けた港湾管理者は、当該提案に基づき 港湾計画 を変更するか否かについて、遅滞なく、当該提案をした者に通知しなければならない。この場合において、港湾計画を変更しないこととするときは、その理由を明らかにしなければならない。
2章 港務局 > 1節 港務局の設立等
4条 (設立等)
1項 現に当該港湾において港湾の施設を管理する地方公共団体、従来当該港湾において港湾の施設の設置若しくは維持管理の費用を負担した地方公共団体又は予定港湾区域を地先水面とする地域を区域とする地方公共団体(以下「 関係地方公共団体 」という。)は、単独で又は共同して、定款を定め、港務局を設立することができる。
2項 前項の規定は、国及び地方公共団体以外の者が、 水域施設 及び 外郭施設 の全部又は大部分を維持管理している港湾においては、その者が 関係地方公共団体 のいずれかに港務局の設立を求めた場合を除きこれを適用しない。
3項 港務局の設立を発起する 関係地方公共団体 は、その議会の議決を経た上、単独で又は共同して港務局を設立しようとする旨、予定港湾区域及び他の関係地方公共団体が意見を申し出るべき期間を公告し、かつ、他の関係地方公共団体から意見の申出があつたときは、これと協議しなければならない。この場合において、関係地方公共団体が意見を申し出るべき期間は、1月を下ることができない。
4項 次の各号に掲げる港湾において港務局を設立しようとする 関係地方公共団体 は、前項の期間内に他の関係地方公共団体から同項の意見の申出がなかつたとき、又は同項の規定による関係地方公共団体の協議が議会の議決を経て調つたときは、港務局の港湾区域について、国土交通省令で定めるところにより、それぞれ当該各号に定める者に協議し、その同意を得なければならない。
1号 国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要港湾国土交通大臣
2号 避難港であつて都道府県が港務局の設立に加わつているもの国土交通大臣
3号 前号に掲げるもの以外の避難港予定港湾区域を地先水面とする地域を区域とする都道府県を管轄する都道府県知事
5項 国土交通大臣又は都道府県知事は、河川区域又は 海岸法 (1956年法律第101号)
第3条
《海岸保全区域の指定 都道府県知事は、海…》
水又は地盤の変動による被害から海岸を防護するため海岸保全施設の設置その他第2章に規定する管理を行う必要があると認めるときは、防護すべき海岸に係る一定の区域を海岸保全区域として指定することができる。 た
の規定により指定される海岸保全区域の全部又は一部を含む港湾区域について、前項の同意をしようとするときは、当該河川を管理する 河川法
第7条
《河川管理者 この法律において「河川管理…》
者」とは、第9条第1項又は第10条第1項若しくは第2項の規定により河川を管理する者をいう。
に規定する河川管理者又は当該海岸保全区域を管理する 海岸法
第2条第3項
《3 この法律において「海岸管理者」とは、…》
第3条の規定により指定される海岸保全区域及び一般公共海岸区域以下「海岸保全区域等」という。について第5条第1項から第4項まで及び第37条の2第1項並びに第37条の3第1項から第3項までの規定によりその
に規定する海岸管理者に協議しなければならない。
6項 国土交通大臣又は都道府県知事は、予定港湾区域が、当該水域を経済的に一体の港湾として管理運営するために必要な最小限度の区域であつて、当該予定港湾区域に隣接する水域を地先水面とする地方公共団体の利益を害せず、かつ、 港則法 (1948年法律第174号)に基づく港の区域の定めのあるものについてはその区域を超えないものでなければ、第4項の同意をすることができない。ただし、同法に基づく港の区域の定めのある港湾について、経済的に一体の港湾として管理運営するために必要な最小限度の区域を定めるために同法に基づく港の区域を超えることがやむを得ないときは、当該港の区域を超えて同意をすることができる。
7項 避難港以外の地方港湾において港務局を設立しようとする 関係地方公共団体 は、港湾区域について、当該水域を経済的に一体の港湾として管理運営するために必要な最小限度の区域であつて、当該港湾区域に隣接する水域を地先水面とする地方公共団体の利益を害せず、かつ、 港則法 に基づく港の区域の定めのあるものについてはその区域を超えないものを定めなければならない。ただし、同法に基づく港の区域の定めのある港湾について、経済的に一体の港湾として管理運営するために必要な最小限度の区域を定めるために同法に基づく港の区域を超えることがやむを得ないときは、当該港の区域を超えた区域を定めることができる。
8項 前項の 関係地方公共団体 は、第3項の期間内に他の関係地方公共団体から同項の意見の申出がなかつたとき、又は同項の規定による関係地方公共団体の協議が議会の議決を経て調つたときは、港務局の港湾区域について、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣(都道府県が港務局の設立に加わつていない場合にあつては、当該港湾区域を地先水面とする地域を区域とする都道府県を管轄する都道府県知事)に届け出なければならない。
9項 前項の規定による届出をしようとする 関係地方公共団体 は、河川区域又は 海岸法
第3条
《海岸保全区域の指定 都道府県知事は、海…》
水又は地盤の変動による被害から海岸を防護するため海岸保全施設の設置その他第2章に規定する管理を行う必要があると認めるときは、防護すべき海岸に係る一定の区域を海岸保全区域として指定することができる。 た
の規定により指定される海岸保全区域の全部又は一部を含む予定港湾区域について、あらかじめ、当該河川を管理する 河川法
第7条
《河川管理者 この法律において「河川管理…》
者」とは、第9条第1項又は第10条第1項若しくは第2項の規定により河川を管理する者をいう。
に規定する河川管理者又は当該海岸保全区域を管理する 海岸法
第2条第3項
《3 この法律において「海岸管理者」とは、…》
第3条の規定により指定される海岸保全区域及び一般公共海岸区域以下「海岸保全区域等」という。について第5条第1項から第4項まで及び第37条の2第1項並びに第37条の3第1項から第3項までの規定によりその
に規定する海岸管理者に協議しなければならない。
10項 第3項の規定による協議が調わないときは、 関係地方公共団体 は、次の各号に掲げる争いの区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者に申し出て、その調停を求めることができる。
1号 国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要港湾に係る争い国土交通大臣
2号 地方港湾に係る争いであつて都道府県が争いの当事者であるもの国土交通大臣
3号 前2号に掲げるもの以外の港湾に係る争い予定港湾区域を地先水面とする地域を区域とする都道府県を管轄する都道府県知事
11項 前項の申出には、協議のてん末及び 関係地方公共団体 の意見を附さなければならない。
12項 第10項の規定による申出があつたときは、国土交通大臣又は都道府県知事は、従来の沿革、 関係地方公共団体 の財政の事情、将来の発展の計画及び当該港湾の利用の程度その他当該港湾と、関係地方公共団体の関係を考慮し、かつ、国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要港湾については総務大臣に協議して調停する。
13項 都道府県知事は、第4項の同意をしたとき若しくは第8項の規定による届出があつたとき又は前項の規定による調停をしたときは、遅滞なくその旨を国土交通大臣に報告しなければならない。
5条 (法人格)
1項 港務局は、営利を目的としない公法上の法人とする。
6条 (定款)
1項 港務局の定款には、左の事項を記載しなければならない。
1号 名称
2号 港務局を組織する地方公共団体
3号 事務所の所在地
4号 業務
5号 港湾区域
6号 委員の定数、任期、選任、罷免及び給与並びに委員会の議事に関する事項
7号 事務局の組織及び職員に関する事項
8号 財産及び会計に関する事項
9号 港務局を組織する地方公共団体の出資又は経費の分担に関する事項
10号 剰余金の処分及び損失の処理に関する事項
11号 公告の方法
12号 解散に関する事項
2項 定款又はその変更は、港務局を組織する地方公共団体の議会の承認を受けなければ、その効力を生じない。
7条 (登記)
1項 港務局は、その設立、主たる事務所の所在地の変更その他政令で定める事項について、政令で定める手続により、登記しなければならない。
2項 港務局に関して登記を必要とする事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することはできない。
8条 (成立)
1項 港務局は、設立の登記をすることによつて成立する。
9条 (港湾区域の公告等)
1項 港務局は、成立後遅滞なくその旨及び港湾区域を公告しなければならない。港湾区域に変更があつたときも同様である。
2項 第4条第4項
《4 次の各号に掲げる港湾において港務局を…》
設立しようとする関係地方公共団体は、前項の期間内に他の関係地方公共団体から同項の意見の申出がなかつたとき、又は同項の規定による関係地方公共団体の協議が議会の議決を経て調つたときは、港務局の港湾区域につ
から第9項までの規定は、港務局が港湾区域を変更しようとする場合に準用する。
3項 国土交通大臣又は都道府県知事は、前項において準用する
第4条第8項
《8 前項の関係地方公共団体は、第3項の期…》
間内に他の関係地方公共団体から同項の意見の申出がなかつたとき、又は同項の規定による関係地方公共団体の協議が議会の議決を経て調つたときは、港務局の港湾区域について、国土交通省令で定めるところにより、国土
の規定による変更の届出のあつた港湾区域が同条第7項の規定に違反していると認めるときは、当該届出を行つた港務局に対し、港湾区域を変更すべきことを求めることができる。
4項 港務局は、前項の規定による要求があつたときは、遅滞なく、港湾区域について、必要な変更を行わなければならない。
9条の2 (港務局の解散事由)
1項 港務局は、定款で定めた解散事由の発生によつて解散する。
10条 (解散の特例等)
1項 港務局の解散は、当該港湾について、地方公共団体が
第33条第1項
《関係地方公共団体は、港務局を設立しない港…》
湾について、単独で港湾管理者となり、又は港湾管理者として地方自治法1947年法律第67号第284条第2項若しくは第3項の地方公共団体を設立することができる。 港務局の設立されている港湾において、当該港
後段の規定により港湾管理者となるまでは、その効力を生じない。但し、港務局を組織する地方公共団体が当該港務局の解散について国土交通大臣の承認を受けた場合は、この限りでない。
2項 港務局を組織する地方公共団体は、港務局が解散した場合において、
第30条第1項
《港務局は、港湾施設の建設、改良又は復旧の…》
費用に充てるため、債券を発行することができる。
の債券に係る債務その他政令で定める債務が存するときは、定款の定めるところにより連帯してその債務を負担する。
10条の2 (清算中の港務局の能力)
1項 解散した港務局は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。
10条の3 (清算人)
1項 港務局が解散したときは、委員がその清算人となる。ただし、定款に別段の定めがあるとき、又は港務局を組織する地方公共団体の長が、当該地方公共団体の議会の同意を得て、委員以外の者を選任したときは、この限りでない。
10条の4 (裁判所による清算人の選任)
1項 前条の規定により清算人となる者がないとき、又は清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を選任することができる。
10条の5 (清算人の解任)
1項 重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を解任することができる。
10条の6 (清算人及び解散の報告)
1項 清算人は、その氏名及び住所並びに解散の原因及び年月日を港務局を組織する地方公共団体の議会に報告しなければならない。
2項 清算中に就職した清算人は、その氏名及び住所を港務局を組織する地方公共団体の議会に報告しなければならない。
10条の7 (清算人の職務及び権限)
1項 清算人の職務は、次のとおりとする。
1号 現務の結了
2号 債権の取立て及び債務の弁済
3号 残余財産の引渡し
2項 清算人は、前項各号に掲げる職務を行うために必要な一切の行為をすることができる。
10条の8 (債権の申出の催告等)
1項 清算人は、その就職の日から2月以内に、少なくとも三回の公告をもつて、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。この場合において、その期間は、2月を下ることができない。
2項 前項の公告には、債権者がその期間内に申出をしないときは清算から除斥されるべき旨を付記しなければならない。ただし、清算人は、知れている債権者を除斥することができない。
3項 清算人は、知れている債権者には、各別にその申出の催告をしなければならない。
4項 第1項の公告は、官報に掲載してする。
10条の9 (期間経過後の債権の申出)
1項 前条第1項の期間の経過後に申出をした債権者は、港務局の債務が完済された後まだ権利の帰属すべき者に引き渡されていない財産に対してのみ、請求をすることができる。
10条の10 (残余財産の帰属)
1項 解散した港務局の財産は、定款で指定した者に帰属する。
2項 定款で権利の帰属すべき者を指定せず、又はその者を指定する方法を定めなかつたときは、清算人は、港務局を組織する地方公共団体の議会の同意を得て、その港務局の目的に類似する目的のために、その財産を処分することができる。
3項 前2項の規定により処分されない財産は、港務局を組織する地方公共団体の財産に帰属する。
10条の11 (裁判所による監督)
1項 港務局の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。
2項 裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。
10条の12 (清算結了の報告)
1項 清算が結了したときは、清算人は、その旨を港務局を組織する地方公共団体の議会に報告しなければならない。
10条の13 (特別代理人の選任等に関する事件の管轄)
1項 次に掲げる事件は、港務局の主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。
1号 特別代理人の選任に関する事件
2号 港務局の解散及び清算の監督に関する事件
3号 清算人に関する事件
10条の14 (不服申立ての制限)
1項 清算人の選任の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。
10条の15 (裁判所の選任する清算人の報酬)
1項 裁判所は、
第10条の4
《裁判所による清算人の選任 前条の規定に…》
より清算人となる者がないとき、又は清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を選任することができる。
の規定により清算人を選任した場合には、港務局が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。この場合においては、裁判所は、当該清算人(監事を置く港務局にあつては、当該清算人及び監事)の陳述を聴かなければならない。
11条 (一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)
1項 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 (2006年法律第48号)
第4条
《住所 一般社団法人及び一般財団法人の住…》
所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。
及び
第78条
《代表者の行為についての損害賠償責任 一…》
般社団法人は、代表理事その他の代表者がその職務を行うについて第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。
の規定は、港務局について準用する。
2節 港務局の業務
12条 (業務)
1項 港務局は、次の業務を行う。
1号 港湾計画 を作成すること。
2号 港湾区域及び港務局の管理する港湾施設を良好な状態に維持すること(港湾区域内における漂流物、廃船その他船舶航行に支障を及ぼすおそれがある物の除去及び港湾区域内の水域の清掃その他の汚染の防除を含む。)。
3号 港湾の開発、利用及び保全並びに港湾に隣接する地域の保全のため必要な港湾施設(第11号の3に掲げる施設以外の 廃棄物処理施設 を除く。)の建設及び改良に関する港湾工事をすること。
3_2号 前号に掲げるもののほか、港湾区域内又は臨港地区内における水面の埋立て、盛土、整地等による土地の造成又は整備を行うこと。
4号 委託により、国又は地方公共団体の所有に属する港湾施設(港湾の運営に必要な土地を含む。)であつて一般公衆の利用に供するものを管理すること。
4_2号 水域施設 の使用に関し必要な規制を行うこと。
5号 一般公衆の利用に供する 係留施設 のうち一般公衆の利便を増進するため必要なものを自ら運営し、及びこれを利用する船舶に対し係留場所の指定その他使用に関し必要な規制を行うこと。
5_2号 港湾区域内における入港船又は出港船から入港届又は出港届を受理すること。
6号 消火、救難及び警備に必要な設備を設け、並びに港湾区域内に流出した油の防除に必要なオイルフェンス、薬剤その他の資材を備えること。
7号 港湾の開発、利用及び保全のため必要な調査研究及び統計資料の作成を行い、並びに当該港湾の利用を宣伝すること。
8号 船舶に対する給水、離着岸の補助、船舶の廃油の処理その他船舶に対する役務が、他の者によつて適当かつ10分に提供されない場合において、これらの役務を提供すること。
9号 港務局が管理する港湾施設で、一般公衆の利用に供することを要せず、又は自ら運営することを適当としないものを貸し付けること。
10号 港務局が管理する上屋、荷役機械等の港湾施設を使用して港湾運営に必要な役務を提供する者に対し、貨物の移動を円滑に行い又は港湾施設の有効な利用を図るため当該施設の使用を規制すること。
11号 港湾運営に必要な役務の提供をあつせんすること。
11_2号 前号に掲げるもののほか、港湾区域及び臨港地区内における貨物の積卸し、保管、荷さばき及び運送の改善についてあつせんすること。
11_3号 廃棄物埋立護岸、海洋性 廃棄物処理施設 (船舶若しくは 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 (1970年法律第136号)
第3条第10号
《定義 第3条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 船舶 海域港則法1948年法律第174号に基づく港の区域を含む。以下同じ。において航行の用に供する船舟類をいう。 2 油 原油、重油、
に規定する海洋施設において生じた廃棄物(同法第44条に規定する廃有害液体物質等を含む。)又は第2号に掲げる業務の実施その他海洋における汚染の防除により収集された廃棄物の処理のための施設で廃棄物埋立護岸以外のものをいう。以下同じ。)、廃油処理施設(同法第3条第14号に規定する廃油処理施設をいう。)及び排出ガス処理施設(同法第44条に規定する排出ガス処理施設をいう。)を管理運営すること。
12号 船舶乗組員又は港湾における労働者の休泊所等これらの者の福利厚生を増進するための施設を設置し、又は管理すること。
13号 港湾の利用に必要な役務及び施設に関する所定の料金を示す最新の料率表を作成し、及び公表すること。
14号 その他前各号の業務を行うため必要な業務
2項 前項第5号の2に規定する入港届又は出港届に関し必要な事項は、港務局を組織する地方公共団体のうち定款で定めるものの条例で定める。
3項 前項の条例の制定は、当該港務局の作成した原案を尊重してこれをしなければならない。
4項 第1項第13号に規定する料率表においては、港務局が自ら定めた料金に係る料率のほか、
第45条第1項
《港湾管理者以外の者で当該港湾において港湾…》
の利用に必要な施設又は役務の提供に対し料金港湾運営会社が収受する次項の国土交通省令で定める料金及び第50条の18第5項第2号イに規定する協定民間国際旅客船受入促進施設の所有者が収受する第50条の21の
若しくは第2項(
第50条の21
《協定民間国際旅客船受入促進施設の所有者の…》
料金 第45条第2項、第3項及び第6項の規定は、協定民間国際旅客船受入促進施設の所有者がその所有する協定民間国際旅客船受入促進施設の利用に関する料金として国土交通省令で定める料金を収受しようとする場
において準用する場合を含む。)の規定により提出を受けた書面に記載された料率又は
第45条第5項
《5 国土交通大臣は、第2項の規定による書…》
面の提出を受けた場合において、第3項の規定による命令をしないこととしたときは、当該港湾運営会社の指定に係る国際戦略港湾の港湾管理者に当該書面の内容を通知するものとする。
の規定による通知に係る料率を記載しなければならない。
5項 港務局は、国土交通省令で定めるところにより、その管理する港湾施設の概要を公示しなければならない。
12条の2 (規程)
1項 港務局は、法令又は当該港務局を組織する地方公共団体の条例若しくは規則に違反しない限りにおいて、その権限に属する事務に関し、規程を定めることができる。
13条 (私企業への不干与等)
1項 港務局は、港湾運送業、倉庫業その他輸送及び保管に関連する私企業の公正な活動を妨げ、その活動に干渉し、又はこれらの者と競争して事業を営んではならない。
2項 港務局は、何人に対しても施設の利用その他港湾の管理運営に関し、不平等な取扱をしてはならない。
3節 港務局の組織
14条 (委員会)
1項 港務局に、委員会を置く。
15条 (委員会の権限及び責任)
1項 委員会は、港務局の施策を決定し、港務局の事務の運営を指導統制する。
16条 (委員会の組織及び委員の任命)
1項 委員会は、定款の定めるところにより7人以内の委員をもつて組織する。
2項 港務局を組織する地方公共団体の数が3をこえるものに置かれる委員会にあつては、前項の規定にかかわらず、11人に達するまで委員の数を増加することができる。
3項 前2項の委員は、港湾に関し10分な知識と経験を有する者又は声望のある者のうちから、港務局を組織する地方公共団体の長が、当該地方公共団体の議会の同意を得て任命する。
4項 第1項及び第2項に規定する委員の定数は、次条第1項第2号但書の規定による委員の数の倍数をこえるものでなければならない。
17条 (委員の欠格条件)
1項 左の各号の1に該当する者は、委員になることができない。
1号 国会議員
2号 地方公共団体の議会の議員。但し、港務局を組織する地方公共団体のそれぞれの議会が推薦した議員の中から、一地方公共団体について1人の委員を限り、委員を任命する場合は、この限りでない。
3号 港務局の工事の請負を業とする者又はこれらの者が法人であるときはその役員若しくは名称の如何にかかわらず役員と同等以上の職権若しくは支配力を有する者(任命の日以前1年間においてこれらに該当した者を含む。)
4号 前号に掲げる事業者の団体の役員又は名称の如何にかかわらず役員と同等以上の職権又は支配力を有する者(任命の日以前1年間においてこれらに該当した者を含む。)
2項 委員が、前項各号の1に該当するに至つたときは、退職しなければならない。
18条 (委員の任期)
1項 委員の任期は、3年以内とする。但し、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2項 委員は、再任されることができる。
3項 港務局設立後最初に任命される委員の任期は、多数の委員が同時に退任することがないように、任命の時において、港務局を組織する地方公共団体の長が定める。
19条 (委員の罷免)
1項 港務局を組織する地方公共団体の長は、委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認める場合又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認める場合においては、当該地方公共団体の議会の同意を得て、これを罷免することができる。
20条 (委員長)
1項 委員会に、委員長を置き、委員の互選によつて定める。
2項 委員長は、委員会の会議を総理する。
21条 (議決方法)
1項 委員会の議事は、全委員の過半数で決する。
2項 委員は、委員会の決定するところにより、自己に特別の利害関係を有する事項に関しては、議決に加わることができない。
22条 (監事)
1項 港務局に、定款の定めるところにより監事を置くことができる。
2項 第16条第3項
《3 前2項の委員は、港湾に関し10分な知…》
識と経験を有する者又は声望のある者のうちから、港務局を組織する地方公共団体の長が、当該地方公共団体の議会の同意を得て任命する。
、
第17条
《委員の欠格条件 左の各号の1に該当する…》
者は、委員になることができない。 1 国会議員 2 地方公共団体の議会の議員。 但し、港務局を組織する地方公共団体のそれぞれの議会が推薦した議員の中から、一地方公共団体について1人の委員を限り、委員を
及び
第19条
《委員の罷免 港務局を組織する地方公共団…》
体の長は、委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認める場合又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認める場合においては、当該地方公共団体の議会の同意を得て、これを罷免するこ
の規定は、監事の任免に準用する。
23条 (委員長等の職務及び権限)
1項 委員長は、港務局を代表し、港務局の長としてその業務を総理するとともに、法令又は
第56条の3の2
《地方公共団体の事務の委任 港務局を組織…》
する地方公共団体は、港湾の開発、利用、保全及び管理に関する事務法律又は政令により当該地方公共団体が処理することとされる事務を除く。を港務局の委員会の委員長に委任することができる。 ただし、義務を課し、
の条例によりその権限に属させられた港湾の開発、利用、保全及び管理に関する事務を行う。
2項 委員長以外の委員は、定款の定めるところにより、港務局を代表し、委員長を補佐して港務局の業務を掌理し、委員長に事故があるときにはその職務を代理し、委員長が欠員のときにはその職務を行う。
3項 監事は、港務局の業務を監査する。
23条の2 (委員の代理権の制限)
1項 委員の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
23条の3 (利益相反行為)
1項 港務局と委員との利益が相反する事項については、委員は、代理権を有しない。この場合においては、裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、特別代理人を選任しなければならない。
24条 (事務局)
1項 港務局に、その事務を処理させるため、定款の定めるところにより、事務局を置き、所要の職員を置く。
24条の2 (地方港湾審議会)
1項 委員長の諮問に応じ、当該港湾に関する重要事項を調査審議させるため、国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要港湾の港務局に、地方港湾審議会を置くものとし、地方港湾の港務局に、必要に応じ、
第12条の2
《規程 港務局は、法令又は当該港務局を組…》
織する地方公共団体の条例若しくは規則に違反しない限りにおいて、その権限に属する事務に関し、規程を定めることができる。
の規程で定めるところにより、地方港湾審議会を置くものとする。
2項 地方港湾審議会の名称、組織及び運営に関し必要な事項は、
第12条の2
《規程 港務局は、法令又は当該港務局を組…》
織する地方公共団体の条例若しくは規則に違反しない限りにおいて、その権限に属する事務に関し、規程を定めることができる。
の規程で定める。
25条 (委員長等の給与)
1項 港務局は、常勤する委員、監事及び職員に対して、給与を支払わなければならない。
2項 前項の給与の額は、その職務の内容と責任に応ずるものでなければならず、且つ、当該地方における同様な職務に従事する者の給与と同等の基準において定められなければならない。但し、港務局を組織する地方公共団体の長(該当者が2人以上ある場合は、高い給与を受けている者)の給与をこえるものであつてはならない。
3項 第1項の給与を受ける委員及び監事は、報酬を得て他の業務に従事してはならない。
26条 (公務員たるの性質)
1項 委員、監事及び職員は、刑罰法規の適用については、法令により公務に従事する者とみなす。
27条 (港務局を組織する地方公共団体が二以上あるときの委員等の任免)
1項 港務局を組織する地方公共団体が二以上あるときは、
第16条第3項
《3 前2項の委員は、港湾に関し10分な知…》
識と経験を有する者又は声望のある者のうちから、港務局を組織する地方公共団体の長が、当該地方公共団体の議会の同意を得て任命する。
、
第17条第1項第2号
《左の各号の1に該当する者は、委員になるこ…》
とができない。 1 国会議員 2 地方公共団体の議会の議員。 但し、港務局を組織する地方公共団体のそれぞれの議会が推薦した議員の中から、一地方公共団体について1人の委員を限り、委員を任命する場合は、こ
但書、
第18条第3項
《3 港務局設立後最初に任命される委員の任…》
期は、多数の委員が同時に退任することがないように、任命の時において、港務局を組織する地方公共団体の長が定める。
、
第19条
《委員の罷免 港務局を組織する地方公共団…》
体の長は、委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認める場合又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認める場合においては、当該地方公共団体の議会の同意を得て、これを罷免するこ
及び
第22条第2項
《2 第16条第3項、第17条及び第19条…》
の規定は、監事の任免に準用する。
の規定による委員及び監事の任免に関する地方公共団体の長及び議会の権限の行使については、港務局の定款で定めなければならない。
4節 港務局の財務
28条 (出資)
1項 港務局を組織する地方公共団体以外の者は、当該港務局に出資することができない。
29条 (財務原則)
1項 港務局がその業務を行うために要する経費(港湾工事に要する経費を除く。)は、その管理する港湾施設等の使用料及び賃貸料並びに港務局の提供する給水等の役務の料金その他港湾の管理運営に伴う収入をもつて、まかなわなければならない。
30条 (債券発行等)
1項 港務局は、港湾施設の建設、改良又は復旧の費用に充てるため、債券を発行することができる。
2項 地方財政法 (1948年法律第109号)
第5条の3第1項
《地方公共団体は、地方債を起こし、又は起こ…》
そうとし、若しくは起こした地方債の起債の方法、利率若しくは償還の方法を変更しようとする場合には、政令で定めるところにより、総務大臣又は都道府県知事に協議しなければならない。 ただし、軽微な場合その他の
、第2項及び第10項(許可をするかどうかを判断するために必要とされる基準に係る部分に限る。)並びに
第5条の4第1項
《次に掲げる地方公共団体は、地方債を起こし…》
、又は起こそうとし、若しくは起こした地方債の起債の方法、利率若しくは償還の方法を変更しようとする場合には、政令で定めるところにより、総務大臣又は都道府県知事の許可を受けなければならない。 この場合にお
(第1号及び第2号を除く。)、第2項及び第6項(同法第5条の3第1項ただし書に係る部分に限る。)の規定は、前項の場合に準用する。この場合において、同法第5条の4第1項各号列記以外の部分中「次に掲げる地方公共団体」とあるのは、「次に掲げる港務局及び当該年度の前年度に生じた損失について 港湾法 (1950年法律第218号)
第31条第2項
《2 港務局を組織する地方公共団体は、港務…》
局に損失を生じた場合において前項の欠損補充のための準備金をこれに充ててなお不足額があるときは、定款の定めるところによりその不足額を補てヽんヽしなければならない。
の規定による補てんを受けた港務局」と読み替えるものとする。
3項 港務局は、第1項の規定により発行した債券の償還に充てるため、毎事業年度、定款の定めるところにより償還準備金を積み立てなければならない。
4項 前項の償還準備金は、債券の償還の目的以外に使用してはならない。
31条 (損益の処理)
1項 港務局は、剰余金を前条の償還準備金及び欠損補充のための準備金として積み立ててなお残額があるときは、その金額を、定款の定めるところにより港務局を組織する地方公共団体に納付しなければならない。
2項 港務局を組織する地方公共団体は、港務局に損失を生じた場合において前項の欠損補充のための準備金をこれに充ててなお不足額があるときは、定款の定めるところによりその不足額を補てんしなければならない。
32条 (財産目録等)
1項 港務局は、毎事業年度終了後2箇月以内に、財産目録、貸借対照表及び損益計算書を作成し、港務局を組織する地方公共団体に提出しなければならない。
3章 港湾管理者としての地方公共団体
33条 (港湾管理者としての地方公共団体の決定等)
1項 関係地方公共団体 は、港務局を設立しない港湾について、単独で港湾管理者となり、又は港湾管理者として 地方自治法 (1947年法律第67号)
第284条第2項
《2 普通地方公共団体及び特別区は、その事…》
務の一部を共同処理するため、その協議により規約を定め、都道府県の加入するものにあつては総務大臣、その他のものにあつては都道府県知事の許可を得て、一部事務組合を設けることができる。 この場合において、一
若しくは第3項の地方公共団体を設立することができる。港務局の設立されている港湾において、当該港務局が定款の定めるところにより解散しようとする場合も同様である。
2項 第4条第2項
《前項の事務所の位置を定め又はこれを変更す…》
るに当つては、住民の利用に最も便利であるように、交通の事情、他の官公署との関係等について適当な考慮を払わなければならない。
から第13項までの規定は、前項の場合に、同条第4項から第9項までの規定は、港湾管理者としての地方公共団体が港湾区域を変更する場合に、
第9条第1項
《市町村の境界に関し争論があるときは、都道…》
府県知事は、関係市町村の申請に基づき、これを第251条の2の規定による調停に付することができる。
の規定は、港湾管理者としての地方公共団体が港湾区域を定め、又はこれを変更した場合に準用する。この場合において、
第4条第3項
《第1項の条例を制定し又は改廃しようとする…》
ときは、当該地方公共団体の議会において出席議員の3分の二以上の者の同意がなければならない。
中「港務局の設立を発起する 関係地方公共団体 」とあるのは「単独で港湾管理者となり、又は港湾管理者としての 地方自治法
第284条第2項
《2 普通地方公共団体及び特別区は、その事…》
務の一部を共同処理するため、その協議により規約を定め、都道府県の加入するものにあつては総務大臣、その他のものにあつては都道府県知事の許可を得て、一部事務組合を設けることができる。 この場合において、一
若しくは第3項の地方公共団体の設立を発起する関係地方公共団体」と読み替えるものとする。
34条 (業務)
1項 港湾管理者としての地方公共団体の業務に関しては、
第12条
《業務 港務局は、次の業務を行う。 1 …》
港湾計画を作成すること。 2 港湾区域及び港務局の管理する港湾施設を良好な状態に維持すること港湾区域内における漂流物、廃船その他船舶航行に支障を及ぼすおそれがある物の除去及び港湾区域内の水域の清掃その
及び
第13条
《私企業への不干与等 港務局は、港湾運送…》
業、倉庫業その他輸送及び保管に関連する私企業の公正な活動を妨げ、その活動に干渉し、又はこれらの者と競争して事業を営んではならない。 2 港務局は、何人に対しても施設の利用その他港湾の管理運営に関し、不
の規定を準用する。
35条 (委員会)
1項 港湾管理者としての地方公共団体は、前条の規定による業務を執行する機関として、委員会を置くことができる。
2項 委員会の名称、組織及び権限は、条例で定める。
35条の2 (地方港湾審議会)
1項 港湾管理者としての地方公共団体の長(当該地方公共団体に前条第1項の委員会が設置されているときは、その委員会)の諮問に応じ、当該港湾に関する重要事項を調査審議させるため、国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要港湾の港湾管理者としての地方公共団体に、地方港湾審議会を置くものとし、地方港湾の港湾管理者としての地方公共団体に、必要に応じ、条例で定めるところにより、地方港湾審議会を置くものとする。
2項 地方港湾審議会の名称、組織及び運営に関し必要な事項は、条例で定める。
36条 (港務局が成立した場合等)
1項 地方公共団体が
第33条
《港湾管理者としての地方公共団体の決定等 …》
関係地方公共団体は、港務局を設立しない港湾について、単独で港湾管理者となり、又は港湾管理者として地方自治法1947年法律第67号第284条第2項若しくは第3項の地方公共団体を設立することができる。
の規定により港湾管理者であつた港湾について、港務局が成立したとき又は他の地方公共団体が、
第33条
《港湾管理者としての地方公共団体の決定等 …》
関係地方公共団体は、港務局を設立しない港湾について、単独で港湾管理者となり、又は港湾管理者として地方自治法1947年法律第67号第284条第2項若しくは第3項の地方公共団体を設立することができる。
の規定により港湾管理者となつたときは、新たに港湾管理者になつた者の港湾区域内にあつては、従来港湾管理者であつた地方公共団体は、港湾管理者としての地位を失う。
2項 前項の規定は、港務局が港湾管理者であつた港湾について、地方公共団体が、
第33条第1項
《関係地方公共団体は、港務局を設立しない港…》
湾について、単独で港湾管理者となり、又は港湾管理者として地方自治法1947年法律第67号第284条第2項若しくは第3項の地方公共団体を設立することができる。 港務局の設立されている港湾において、当該港
後段の規定により港湾管理者となつた場合に準用する。
4章 港湾区域及び臨港地区
37条 (港湾区域内の工事等の許可)
1項 港湾区域内において又は港湾区域に隣接する地域であつて港湾管理者が指定する区域(以下「 港湾隣接地域 」という。)内において、次の各号のいずれかに該当する行為をしようとする者は、港湾管理者の許可を受けなければならない。ただし、 公有水面埋立法 (1921年法律第57号)
第2条第1項
《埋立を為さむとする者は都道府県知事地方自…》
治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市の区域内に於ては当該指定都市の長以下同ジの免許を受くへし
の規定による免許を受けた者が免許に係る水域についてこれらの行為をする場合は、この限りでない。
1号 港湾区域内の水域(政令で定めるその上空及び水底の区域を含む。以下同じ。)又は公共空地(以下「 港湾区域内水域等 」という。)の占用
2号 港湾区域内水域等 における土砂の採取
3号 水域施設 、 外郭施設 、 係留施設 、運河、用水渠又は排水渠の建設又は改良(第1号の占用を伴うものを除く。)
4号 前各号に掲げるものを除き、港湾の開発、利用又は保全に著しく支障を与えるおそれのある政令で定める行為
2項 港湾管理者は、前項の行為が、港湾の利用若しくは保全に著しく支障を与え、又は
第3条の3第9項
《9 国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要港…》
湾の港湾管理者は、第7項の規定による通知を受けたとき又は港湾計画について第4項の国土交通省令で定める軽易な変更をしたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、当該港湾計画の概要を公示しなけれ
若しくは第10項の規定により公示された 港湾計画 の遂行を著しく阻害し、その他港湾の開発発展に著しく支障を与えるものであるときは、許可をしてはならず、また、政令で定める場合を除き、港湾管理者の管理する 水域施設 について前項第1号の水域の占用又は同項第4号の行為の許可をしてはならない。
3項 国又は地方公共団体が、第1項の行為をしようとする場合には、第1項中「港湾管理者の許可を受け」とあるのは「港湾管理者と協議し」と、前項中「許可をし」とあるのは「協議に応じ」と読み替えるものとする。
4項 港湾管理者は、条例又は
第12条の2
《規程 港務局は、法令又は当該港務局を組…》
織する地方公共団体の条例若しくは規則に違反しない限りにおいて、その権限に属する事務に関し、規程を定めることができる。
の規程で定めるところにより、 港湾区域内水域等 に係る第1項第1号又は第2号の許可を受けた者から占用料又は土砂採取料を徴収することができる。ただし、前項に規定する者の協議に係るものについては、この限りでない。
5項 港湾管理者は、条例又は
第12条の2
《規程 港務局は、法令又は当該港務局を組…》
織する地方公共団体の条例若しくは規則に違反しない限りにおいて、その権限に属する事務に関し、規程を定めることができる。
の規程で定めるところにより、詐偽その他不正の行為により、前項の占用料又は土砂採取料の徴収を免かれた者からその徴収を免かれた金額の五倍に相当する金額以下の過怠金を徴収することができる。
6項 第4項の占用料、土砂採取料又は前項の過怠金は、当該港湾管理者の収入に帰属するものとする。
37条の2 (港湾隣接地域)
1項 前条第1項の規定による 港湾隣接地域 の指定は、港湾区域外100メートル以内の地域内の区域について、当該港湾区域及び港湾区域に隣接する地域を保全するため必要な最小限度の範囲でしなければならない。
2項 港湾管理者は、 港湾隣接地域 を指定しようとするときは、あらかじめ期日、場所及び指定しようとする地域を公告して、公聴会を開き、当該地域に利害関係を有する者にその指定に関する意見を述べる機会を与えなければならない。港湾隣接地域を変更しようとするときも同様である。
3項 港湾管理者は、 港湾隣接地域 の指定をしたときは、その区域を公告し、且つ、その旨を国土交通大臣に報告しなければならない。
37条の3 (公募対象施設等の公募占用指針)
1項 港湾管理者は、
第37条第1項
《港湾区域内において又は港湾区域に隣接する…》
地域であつて港湾管理者が指定する区域以下「港湾隣接地域」という。内において、次の各号のいずれかに該当する行為をしようとする者は、港湾管理者の許可を受けなければならない。 ただし、公有水面埋立法1921
の許可(長期間にわたり使用される施設又は工作物の設置のための同項第1号の占用に係るものに限る。第3項、
第37条の8第2項
《2 港湾管理者は、認定計画提出者から認定…》
公募占用計画に基づき第37条第1項の許可の申請があつた場合においては、同項の許可を与えなければならない。
及び第3項並びに
第37条の10第3項
《3 第1項の規定により計画の認定が取り消…》
されたときは、当該計画の認定に係る認定公募占用計画に基づき与えられた第37条第1項の許可は、その効力を失う。
において同じ。)の申請を行うことができる者を公募により決定することが、 港湾区域内水域等 を占用する者の公平な選定を図るとともに、再生可能エネルギー源の利用その他の公共の利益の増進を図る上で有効であると認められる施設又は工作物(以下「 公募対象施設等 」という。)について、港湾区域内水域等の占用及び公募の実施に関する指針(以下「 公募占用指針 」という。)を定めることができる。
2項 公募占用指針 には、次に掲げる事項を定めなければならない。
1号 公募占用指針 の対象とする 公募対象施設等 の種類
2号 当該 公募対象施設等 のための 港湾区域内水域等 の占用の区域
3号 当該 公募対象施設等 のための 港湾区域内水域等 の占用の開始の時期
4号 港湾区域内水域等 の占用の期間が満了した場合その他の事由により港湾区域内水域等の占用をしないこととなつた場合における当該 公募対象施設等 の撤去に関する事項
5号 第37条の6第1項
《港湾管理者は、前条第5項の規定により通知…》
した占用予定者が提出した公募占用計画について、港湾区域内水域等の区域及び占用の期間を指定して、当該公募占用計画が適当である旨の認定をするものとする。
の認定の有効期間
6号 占用料の額の最低額
7号 占用予定者を選定するための評価の基準
8号 前各号に掲げるもののほか、公募の実施に関する事項その他必要な事項
3項 前項第2号の区域は、港湾管理者の管理する 水域施設 の区域その他の
第37条第1項
《港湾区域内において又は港湾区域に隣接する…》
地域であつて港湾管理者が指定する区域以下「港湾隣接地域」という。内において、次の各号のいずれかに該当する行為をしようとする者は、港湾管理者の許可を受けなければならない。 ただし、公有水面埋立法1921
の許可の申請を行うことができる者を公募により決定することが港湾の開発、利用、保全又は管理上適切でない区域として国土交通省令で定める区域については定めないものとする。
4項 第2項第5号の有効期間は、30年を超えないものとする。
5項 第2項第6号の占用料の額の最低額は、
第37条第4項
《4 港湾管理者は、条例又は第12条の2の…》
規程で定めるところにより、港湾区域内水域等に係る第1項第1号又は第2号の許可を受けた者から占用料又は土砂採取料を徴収することができる。 ただし、前項に規定する者の協議に係るものについては、この限りでな
の規定により条例又は
第12条の2
《規程 港務局は、法令又は当該港務局を組…》
織する地方公共団体の条例若しくは規則に違反しない限りにおいて、その権限に属する事務に関し、規程を定めることができる。
の規程で定める額を下回つてはならないものとする。
6項 港湾管理者は、第2項第7号の評価の基準を定めようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、学識経験者の意見を聴かなければならない。
7項 港湾管理者は、 公募占用指針 を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公示しなければならない。
37条の4 (公募占用計画の提出)
1項 公募対象施設等 を設置するため 港湾区域内水域等 を占用しようとする者は、公募対象施設等のための港湾区域内水域等の占用に関する計画(以下「 公募占用計画 」という。)を作成し、その 公募占用計画 が適当である旨の認定を受けるための選定の手続に参加するため、これを港湾管理者に提出することができる。
2項 公募占用計画 には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 港湾区域内水域等 の占用の目的
2号 港湾区域内水域等 の占用の区域
3号 港湾区域内水域等 の占用の期間
4号 公募対象施設等 の構造
5号 工事実施の方法
6号 工事の時期
7号 当該 公募対象施設等 の維持管理の方法
8号 港湾区域内水域等 の占用の期間が満了した場合その他の事由により港湾区域内水域等の占用をしないこととなつた場合における当該 公募対象施設等 の撤去の方法
9号 占用料の額
10号 資金計画及び収支計画
11号 その他国土交通省令で定める事項
3項 公募占用計画 の提出は、港湾管理者が公示する1月を下らない期間内に行わなければならない。
37条の5 (占用予定者の選定)
1項 港湾管理者は、前条第1項の規定により 港湾区域内水域等 を占用しようとする者から 公募占用計画 が提出されたときは、当該公募占用計画が次に掲げる基準に適合しているかどうかを審査しなければならない。
1号 当該 公募占用計画 が 公募占用指針 に照らし適切なものであること。
2号 当該 公募対象施設等 のための 港湾区域内水域等 の占用が
第37条第2項
《2 港湾管理者は、前項の行為が、港湾の利…》
用若しくは保全に著しく支障を与え、又は第3条の3第9項若しくは第10項の規定により公示された港湾計画の遂行を著しく阻害し、その他港湾の開発発展に著しく支障を与えるものであるときは、許可をしてはならず、
の許可をしてはならない場合に該当しないものであること。
3号 当該 公募対象施設等 及びその維持管理の方法が国土交通省令で定める基準に適合すること。
4号 当該 公募占用計画 を提出した者が不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと。
2項 港湾管理者は、前項の規定により審査した結果、 公募占用計画 が同項各号に掲げる基準に適合していると認められるときは、
第37条の3第2項第7号
《2 公募占用指針には、次に掲げる事項を定…》
めなければならない。 1 公募占用指針の対象とする公募対象施設等の種類 2 当該公募対象施設等のための港湾区域内水域等の占用の区域 3 当該公募対象施設等のための港湾区域内水域等の占用の開始の時期 4
の評価の基準に従つて、その適合していると認められた全ての公募占用計画について評価を行うものとする。
3項 港湾管理者は、前項の評価に従い、港湾の機能を損なうことなく公共の利益の増進を図る上で最も適切であると認められる 公募占用計画 を提出した者を占用予定者として選定するものとする。
4項 港湾管理者は、前項の規定により占用予定者を選定しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、学識経験者の意見を聴かなければならない。
5項 港湾管理者は、第3項の規定により占用予定者を選定したときは、その者にその旨を通知しなければならない。
37条の6 (公募占用計画の認定)
1項 港湾管理者は、前条第5項の規定により通知した占用予定者が提出した 公募占用計画 について、 港湾区域内水域等 の区域及び占用の期間を指定して、当該公募占用計画が適当である旨の認定をするものとする。
2項 港湾管理者は、前項の認定をしたときは、当該認定をした日及び認定の有効期間並びに同項の規定により指定した 港湾区域内水域等 の区域及び占用の期間を公示しなければならない。
37条の7 (公募占用計画の変更等)
1項 前条第1項の認定を受けた者(以下「 認定計画提出者 」という。)は、当該認定を受けた 公募占用計画 を変更しようとする場合においては、港湾管理者の認定を受けなければならない。
2項 港湾管理者は、前項の変更の認定の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合すると認める場合に限り、同項の認定をするものとする。
1号 変更後の 公募占用計画 が
第37条の5第1項第1号
《港湾管理者は、前条第1項の規定により港湾…》
区域内水域等を占用しようとする者から公募占用計画が提出されたときは、当該公募占用計画が次に掲げる基準に適合しているかどうかを審査しなければならない。 1 当該公募占用計画が公募占用指針に照らし適切なも
から第3号までに掲げる基準を満たしていること。
2号 当該 公募占用計画 の変更をすることについて、公共の利益の一層の増進に寄与するものであると見込まれること又はやむを得ない事情があること。
3項 前条第2項の規定は、第1項の変更の認定をした場合について準用する。
37条の8 (公募を行つた場合における港湾区域内水域等の占用の許可等)
1項 認定計画提出者 は、
第37条の6第1項
《港湾管理者は、前条第5項の規定により通知…》
した占用予定者が提出した公募占用計画について、港湾区域内水域等の区域及び占用の期間を指定して、当該公募占用計画が適当である旨の認定をするものとする。
の認定(前条第1項の変更の認定を含む。以下「 計画の認定 」という。)を受けた 公募占用計画 (変更があつたときは、その変更後のもの。以下「 認定公募占用計画 」という。)に従つて 公募対象施設等 の設置及び維持管理をしなければならない。
2項 港湾管理者は、 認定計画提出者 から 認定公募占用計画 に基づき
第37条第1項
《港湾区域内において又は港湾区域に隣接する…》
地域であつて港湾管理者が指定する区域以下「港湾隣接地域」という。内において、次の各号のいずれかに該当する行為をしようとする者は、港湾管理者の許可を受けなければならない。 ただし、公有水面埋立法1921
の許可の申請があつた場合においては、同項の許可を与えなければならない。
3項 港湾管理者が前項の規定により
第37条第1項
《港湾区域内において又は港湾区域に隣接する…》
地域であつて港湾管理者が指定する区域以下「港湾隣接地域」という。内において、次の各号のいずれかに該当する行為をしようとする者は、港湾管理者の許可を受けなければならない。 ただし、公有水面埋立法1921
の許可を与えた場合においては、当該許可に係る占用料の額は、同条第4項の規定にかかわらず、 認定公募占用計画 に記載された占用料の額(当該額が
第37条第4項
《4 港湾管理者は、条例又は第12条の2の…》
規程で定めるところにより、港湾区域内水域等に係る第1項第1号又は第2号の許可を受けた者から占用料又は土砂採取料を徴収することができる。 ただし、前項に規定する者の協議に係るものについては、この限りでな
の規定により条例又は
第12条の2
《規程 港務局は、法令又は当該港務局を組…》
織する地方公共団体の条例若しくは規則に違反しない限りにおいて、その権限に属する事務に関し、規程を定めることができる。
の規程で定める額を下回る場合にあつては、当該条例又は当該規程で定める額)とする。
4項 計画の認定 がされた場合においては、 認定計画提出者 以外の者は、
第37条の6第2項
《2 港湾管理者は、前項の認定をしたときは…》
、当該認定をした日及び認定の有効期間並びに同項の規定により指定した港湾区域内水域等の区域及び占用の期間を公示しなければならない。
の占用の期間(前条第1項の変更の認定があつたときは、同条第3項において準用する
第37条の6第2項
《2 港湾管理者は、前項の認定をしたときは…》
、当該認定をした日及び認定の有効期間並びに同項の規定により指定した港湾区域内水域等の区域及び占用の期間を公示しなければならない。
の占用の期間)内は、
第37条の6第2項
《2 港湾管理者は、前項の認定をしたときは…》
、当該認定をした日及び認定の有効期間並びに同項の規定により指定した港湾区域内水域等の区域及び占用の期間を公示しなければならない。
の 港湾区域内水域等 の区域(前条第1項の変更の認定があつたときは、同条第3項において準用する
第37条の6第2項
《2 港湾管理者は、前項の認定をしたときは…》
、当該認定をした日及び認定の有効期間並びに同項の規定により指定した港湾区域内水域等の区域及び占用の期間を公示しなければならない。
の港湾区域内水域等の区域)については、
第37条第1項
《港湾区域内において又は港湾区域に隣接する…》
地域であつて港湾管理者が指定する区域以下「港湾隣接地域」という。内において、次の各号のいずれかに該当する行為をしようとする者は、港湾管理者の許可を受けなければならない。 ただし、公有水面埋立法1921
の許可(同項第1号に係るものに限る。)の申請をすることができない。
37条の9 (地位の承継)
1項 次に掲げる者は、港湾管理者の承認を受けて、 認定計画提出者 が有していた 計画の認定 に基づく地位を承継することができる。
1号 認定計画提出者 の一般承継人
2号 認定計画提出者 から、 認定公募占用計画 に基づき設置及び維持管理が行われ、又は行われた施設又は工作物の所有権その他当該施設又は工作物の設置及び維持管理に必要な権原を取得した者
37条の10 (計画の認定の取消し)
1項 港湾管理者は、次に掲げる場合には、 計画の認定 を取り消すことができる。
1号 認定計画提出者 が
第37条の8第1項
《認定計画提出者は、第37条の6第1項の認…》
定前条第1項の変更の認定を含む。以下「計画の認定」という。を受けた公募占用計画変更があつたときは、その変更後のもの。以下「認定公募占用計画」という。に従つて公募対象施設等の設置及び維持管理をしなければ
の規定に違反したとき。
2号 認定計画提出者 が詐欺その他不正な手段により 計画の認定 を受けたとき。
2項 港湾管理者は、前項の規定により 計画の認定 を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。
3項 第1項の規定により 計画の認定 が取り消されたときは、当該計画の認定に係る 認定公募占用計画 に基づき与えられた
第37条第1項
《港湾区域内において又は港湾区域に隣接する…》
地域であつて港湾管理者が指定する区域以下「港湾隣接地域」という。内において、次の各号のいずれかに該当する行為をしようとする者は、港湾管理者の許可を受けなければならない。 ただし、公有水面埋立法1921
の許可は、その効力を失う。
37条の11 (禁止行為)
1項 何人も、港湾区域、 港湾隣接地域 、臨港地区又は
第2条第6項
《6 前項第1号から第11号までに掲げる施…》
設で、港湾区域及び臨港地区内にないものについても、国土交通大臣が港湾管理者の申請によつて認定したものは、港湾施設とみなす。
の規定により国土交通大臣の認定した港湾施設の区域(これらのうち、港湾施設の利用、配置その他の状況により、港湾の開発、利用又は保全上特に必要があると認めて港湾管理者が指定した区域に限る。)内において、みだりに、船舶その他の物件で港湾管理者が指定したものを捨て、又は放置してはならない。
2項 港湾管理者は、前項の規定による区域又は物件の指定をするときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。これを廃止するときも、同様とする。
3項 前項の指定又はその廃止は、同項の公示によつてその効力を生ずる。
38条 (臨港地区)
1項 港湾管理者は、 都市計画法
第5条
《都市計画区域 都道府県は、市又は人口、…》
就業者数その他の事項が政令で定める要件に該当する町村の中心の市街地を含み、かつ、自然的及び社会的条件並びに人口、土地利用、交通量その他国土交通省令で定める事項に関する現況及び推移を勘案して、一体の都市
の規定により指定された都市計画区域以外の地域について臨港地区を定めることができる。
2項 前項の臨港地区は、当該港湾区域を地先水面とする地域において、当該港湾の管理運営に必要な最小限度のものでなければならない。
3項 港湾管理者は、第1項の臨港地区を定めようとするときは、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該臨港地区の区域の案を、当該公告の日から2週間公衆の縦覧に供しなければならない。
4項 利害関係人は、前項の臨港地区の区域の案が第2項の規定に適合しないと認めるときは、前項の縦覧期間満了の日までに、その事実を具して国土交通大臣に申し出て、臨港地区の区域の案の変更を港湾管理者に求めることを請求することができる。
5項 前項の請求があつたときは、国土交通大臣は、当該港湾で運輸審議会の開催する公聴会において、港湾管理者にその臨港地区の区域の案が第2項の規定に適合するものであることを述べる10分な機会を与えた後、当該請求に理由があると認めたときは、港湾管理者に対し理由を示して臨港地区の区域の案を変更すべきことを求めることができる。
6項 国土交通大臣は、第3項の臨港地区の区域の案について前項の措置を執る必要がないと認めるときは、その旨を当該港湾管理者に通知しなければならない。
7項 港湾管理者は、第5項の要求があつた場合において臨港地区の区域の案に必要な変更を加えたとき又は前項の通知を受けたときでなければ、第1項の臨港地区を定めてはならない。
8項 港湾管理者は、第1項の臨港地区を定めたときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該臨港地区の区域を公衆の縦覧に供しなければならない。
9項 第1項の臨港地区の決定は、前項の公告によつてその効力を生ずる。
38条の2 (臨港地区内における行為の届出等)
1項 臨港地区内において、次の各号の1に掲げる行為をしようとする者は、当該行為に係る工事の開始の日の60日前までに、国土交通省令で定めるところにより、その旨を港湾管理者に届け出なければならない。但し、
第37条第1項
《港湾区域内において又は港湾区域に隣接する…》
地域であつて港湾管理者が指定する区域以下「港湾隣接地域」という。内において、次の各号のいずれかに該当する行為をしようとする者は、港湾管理者の許可を受けなければならない。 ただし、公有水面埋立法1921
の許可を受けた者が当該許可に係る行為をしようとするとき、又は同条第3項に掲げる者が同項の規定による港湾管理者との協議の調つた行為をしようとするときは、この限りでない。
1号 水域施設 、運河、用水きよ又は排水きよの建設又は改良
2号 次号に規定する工場等の敷地内の 廃棄物処理施設 (もつぱら当該工場等において発生する廃棄物を処理するためのものに限る。)以外の廃棄物処理施設で政令で定めるものの建設又は改良
3号 工場又は事業場で、1の団地内における作業場の床面積の合計又は工場若しくは事業場の敷地面積が政令で定める面積以上であるもの(以下「 工場等 」という。)の新設又は増設
4号 前3号に掲げるものを除き、港湾の開発、利用又は保全に著しく支障を与えるおそれのある政令で定める施設の建設又は改良
2項 前項の規定により届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を港湾管理者に提出しなければならない。
1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
2号 前項第1号及び第2号に掲げる行為にあつては、次に掲げる事項
イ 当該施設の位置、種類及び構造
ロ 当該施設の使用の計画
3号 前項第3号に掲げる行為にあつては、次に掲げる事項
イ 工場等 の位置、種類及び敷地面積並びに作業場の床面積
ロ 工場等 の事業活動に伴い搬入し、又は搬出することとなる貨物の量の概計及び輸送に関する計画
ハ 工場等 の事業活動に伴い生ずることとなる廃棄物の量の概計及び処理に関する計画
4号 その他国土交通省令で定める事項
3項 前項の届出書には、当該届出に係る行為に係る施設の工事設計書その他の国土交通省令で定める書類を添附しなければならない。
4項 第1項の規定により届出をした者は、当該届出に係る行為に関し第2項第2号から第4号までに掲げる事項を変更しようとするときは、当該事項の変更に係る工事の開始の日の60日前までに、国土交通省令で定めるところにより、その旨を港湾管理者に届け出なければならない。
5項 第1項の規定により届出をした者は、当該届出に係る行為の実施の間において第2項第1号に掲げる事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を港湾管理者に届け出なければならない。
6項 第3項の規定は、第4項の規定による届出について準用する。
7項 港湾管理者は、第1項又は第4項の規定による届出があつた場合において、当該届出に係る行為が次の各号(第1項第1号、第2号及び第4号に掲げる行為にあつては、第3号及び第4号。次項及び第10項において同じ。)に掲げる基準に適合しないと認めるときは、その届出を受理した日から60日以内に限り、その届出をした者に対し、その届出に係る行為に関し計画の変更その他の必要な措置をとることを勧告することができる。
1号 新設又は増設される 工場等 の事業活動に伴い搬入し、又は搬出することとなる貨物の輸送に関する計画が当該港湾の港湾施設の能力又は
第3条の3第9項
《9 国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要港…》
湾の港湾管理者は、第7項の規定による通知を受けたとき又は港湾計画について第4項の国土交通省令で定める軽易な変更をしたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、当該港湾計画の概要を公示しなけれ
若しくは第10項の規定により公示された 港湾計画 に照らし適切であること。
2号 新設又は増設される 工場等 の事業活動により生ずることとなる廃棄物のうち、当該港湾区域又は臨港地区(当該工場等の敷地を除く。)内において処理されることとなるものの量又は種類が
第3条の3第9項
《9 国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要港…》
湾の港湾管理者は、第7項の規定による通知を受けたとき又は港湾計画について第4項の国土交通省令で定める軽易な変更をしたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、当該港湾計画の概要を公示しなけれ
又は第10項の規定により公示された 港湾計画 において定めた廃棄物の処理に関する計画に照らし適切であること。
3号 第3条の3第9項
《9 国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要港…》
湾の港湾管理者は、第7項の規定による通知を受けたとき又は港湾計画について第4項の国土交通省令で定める軽易な変更をしたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、当該港湾計画の概要を公示しなけれ
又は第10項の規定により公示された 港湾計画 の遂行を著しく阻害するものでないこと。
4号 その他港湾の利用及び保全に著しく支障を与えるおそれがないものであること。
8項 港湾管理者は、第1項又は第4項の規定による届出があつた場合において、当該届出に係る行為(第1項第2号及び第4号に掲げる行為を除く。)が前項各号に掲げる基準に適合せず、且つ、その実施により 水域施設 、 外郭施設 、 係留施設 又は 臨港交通施設 の開発に関する 港湾計画 を著しく変更しなければ港湾の管理運営が困難となると認めるときは、その届出を受理した日から60日以内に限り、その届出をした者に対し、その届出に係る行為に関する計画を変更すべきことを命ずることができる。
9項 第37条第3項
《3 国又は地方公共団体が、第1項の行為を…》
しようとする場合には、第1項中「港湾管理者の許可を受け」とあるのは「港湾管理者と協議し」と、前項中「許可をし」とあるのは「協議に応じ」と読み替えるものとする。
に掲げる者は、第1項各号に掲げる行為(同項但書に規定する行為を除く。)をしようとするときは、同項の規定による届出の例により、その旨を港湾管理者に通知しなければならず、その通知した事項を変更しようとするときは、第4項の規定による届出の例により、その旨を港湾管理者に通知しなければならない。
10項 港湾管理者は、前項の規定による通知があつた場合において、当該通知に係る行為が第7項各号に掲げる基準に適合しないと認めるときは、その通知を受けた日から60日以内に限り、その通知をした者に対し、その通知に係る行為に関し計画の変更その他の必要な措置をとることを要請することができる。
39条 (分区の指定)
1項 港湾管理者は、臨港地区内において次に掲げる分区を指定することができる。
1号 商港区旅客又は一般の貨物を取り扱わせることを目的とする区域
2号 特殊物資港区石炭、鉱石その他大量ばら積みを通例とする物資を取り扱わせることを目的とする区域
3号 工業港区工場その他工業用施設を設置させることを目的とする区域
4号 鉄道連絡港区鉄道と鉄道連絡船との連絡を行わせることを目的とする区域
5号 漁港区水産物を取り扱わせ、又は漁船の出漁の準備を行わせることを目的とする区域
6号 バンカー港区船舶用燃料の貯蔵及び補給を行わせることを目的とする区域
7号 保安港区爆発物その他の危険物を取り扱わせることを目的とする区域
8号 マリーナ港区スポーツ又はレクリエーションの用に供するヨット、モーターボートその他の船舶の利便に供することを目的とする区域
9号 クルーズ港区専ら観光旅客の利便に供することを目的とする区域
10号 修景厚生港区その景観を整備するとともに、港湾関係者の厚生の増進を図ることを目的とする区域
2項 前項の分区は、当該港湾管理者としての地方公共団体(港湾管理者が港務局である場合には港務局を組織する地方公共団体)の区域の範囲内で指定しなければならない。
40条 (分区内の規制)
1項 前条に掲げる分区の区域内においては、各分区の目的を著しく阻害する建築物その他の構築物であつて、港湾管理者としての地方公共団体(港湾管理者が港務局である場合には港務局を組織する地方公共団体であつて当該分区の区域を区域とするもののうち定款で定めるもの)の条例で定めるものを建設してはならず、また、建築物その他の構築物を改築し、又はその用途を変更して当該条例で定める構築物としてはならない。
2項 港務局を組織する地方公共団体がする前項の条例の制定は、当該港務局の作成した原案を尊重してこれをしなければならない。
3項 第1項の地方公共団体は、条例で、同項の規定に違反した者に対し、310,000円以下の罰金を科する旨の規定を設けることができる。
40条の2 (違反構築物に対する措置)
1項 港湾管理者は、前条第1項の規定に違反して建設され、又は改築若しくは用途の変更により同項の条例で定める構築物となつた建築物その他の構築物については、その所有者又は占有者に対し、当該構築物の撤去、移転若しくは改築又は用途の変更をすべきことを命ずることができる。
2項 港湾管理者は、前項の規定による命令をしようとするときは、 行政手続法 (1993年法律第88号)
第13条第1項
《行政庁は、不利益処分をしようとする場合に…》
は、次の各号の区分に従い、この章の定めるところにより、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、当該各号に定める意見陳述のための手続を執らなければならない。 1 次のいずれかに該当するとき 聴聞
の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
3項 前項の聴聞の主宰者は、 行政手続法
第17条第1項
《第19条の規定により聴聞を主宰する者以下…》
「主宰者」という。は、必要があると認めるときは、当事者以外の者であって当該不利益処分の根拠となる法令に照らし当該不利益処分につき利害関係を有するものと認められる者同条第2項第6号において「関係人」とい
の規定により当該命令に係る利害関係人が当該聴聞に関する手続に参加することを求めたときは、これを許可しなければならない。
41条 (有害構築物の改築等)
1項 港湾管理者は、分区内に存する建築物その他の構築物が、
第40条第1項
《前条に掲げる分区の区域内においては、各分…》
区の目的を著しく阻害する建築物その他の構築物であつて、港湾管理者としての地方公共団体港湾管理者が港務局である場合には港務局を組織する地方公共団体であつて当該分区の区域を区域とするもののうち定款で定める
の条例の制定施行によりその条例に定められたものに該当するに至り、且つ、当該分区の目的を著しく阻害するときは、当該構築物の所有者又は占有者に対し、当該構築物の改築、移転又は撤去をすべきことを命ずることができる。
2項 前条第2項及び第3項の規定は、港湾管理者が前項の命令をしようとする場合に準用する。
3項 第1項の規定による命令によつて生じた損失に対しては、港湾管理者は、当該構築物の所有者又は占有者に対し、その命令がなかつたならば通常生じなかつた損失及び通常得らるべき利益が得られなかつたことによる損失を補償しなければならない。
4項 前項の規定により補償を受けることのできる者が金額の決定について不服があるときは、その金額の決定の通知を受けた日から6箇月以内に、港湾管理者を被告として、訴えをもつて金額の増加を請求することができる。
4章の2 港湾協力団体
41条の2 (港湾協力団体の指定)
1項 港湾管理者は、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められる法人その他これに準ずるものとして国土交通省令で定める団体を、その申請により、港湾協力団体として指定することができる。
2項 港湾管理者は、前項の規定による指定をしたときは、当該港湾協力団体の名称、住所及び事務所の所在地を公示しなければならない。
3項 港湾協力団体は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を港湾管理者に届け出なければならない。
4項 港湾管理者は、前項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。
41条の3 (港湾協力団体の業務)
1項 港湾協力団体は、当該港湾協力団体を指定した港湾管理者が管理する港湾について、次に掲げる業務を行うものとする。
1号 港湾管理者に協力して、 港湾情報提供施設 その他の港湾施設の整備又は管理を行うこと。
2号 港湾の開発、利用、保全及び管理に関する情報又は資料を収集し、及び提供すること。
3号 港湾の開発、利用、保全及び管理に関する調査研究を行うこと。
4号 港湾の開発、利用、保全及び管理に関する知識の普及及び啓発を行うこと。
5号 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
41条の4 (監督等)
1項 港湾管理者は、前条各号に掲げる業務の適正かつ確実な実施を確保するため必要があると認めるときは、港湾協力団体に対し、その業務に関し報告をさせることができる。
2項 港湾管理者は、港湾協力団体が前条各号に掲げる業務を適正かつ確実に実施していないと認めるときは、港湾協力団体に対し、その業務の運営の改善に関し必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
3項 港湾管理者は、港湾協力団体が前項の規定による命令に違反したときは、その指定を取り消すことができる。
4項 港湾管理者は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。
41条の5 (情報の提供等)
1項 国土交通大臣又は港湾管理者は、港湾協力団体に対し、その業務の実施に関し必要な情報の提供又は指導若しくは助言をするものとする。
41条の6 (港湾協力団体に対する許可の特例)
1項 港湾協力団体が
第41条
《有害構築物の改築等 港湾管理者は、分区…》
内に存する建築物その他の構築物が、第40条第1項の条例の制定施行によりその条例に定められたものに該当するに至り、且つ、当該分区の目的を著しく阻害するときは、当該構築物の所有者又は占有者に対し、当該構築
の三各号に掲げる業務として行う国土交通省令で定める行為についての
第37条第1項
《港湾区域内において又は港湾区域に隣接する…》
地域であつて港湾管理者が指定する区域以下「港湾隣接地域」という。内において、次の各号のいずれかに該当する行為をしようとする者は、港湾管理者の許可を受けなければならない。 ただし、公有水面埋立法1921
の規定の適用については、港湾協力団体と港湾管理者との協議が成立することをもつて、当該規定による許可があつたものとみなす。
5章 港湾工事の費用
42条 (費用の負担)
1項 港湾管理者が、国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要港湾において、一般公衆の利用に供する目的で、 水域施設 、 外郭施設 又は 係留施設 (これらの施設のうち国土交通省令で定める小規模なものを除く。)の建設又は改良の重要な工事をする場合には、その工事に要する費用は、国と港湾管理者がそれぞれその10分の5を負担する。
2項 港湾管理者が、避難港において、 水域施設 又は 外郭施設 の建設又は改良の工事をする場合には、その工事に要する費用は、国と港湾管理者がそれぞれその10分の5を負担する。
3項 前2項の規定は、これによつて国が負担することとなる金額についてあらかじめ国土交通大臣に申し出て国会の議決を経た予算に組入れられていないときは、これを適用しない。
4項 地方財政法
第17条
《国の負担金の支出 国は、第10条から第…》
10条の四までに規定する事務で地方公共団体又はその経費を地方公共団体が負担する国の機関が行うものについて第10条から第10条の四までの規定により国が負担する金額以下「国の負担金」という。を、当該地方公
及び
第19条第1項
《国の支出金は、その支出金を財源とする経費…》
の支出時期に遅れないように、これを支出しなければならない。
の規定は、港務局について第1項の場合に準用する。この場合において、「地方公共団体」とあるのは「港務局」と読み替えるものとする。
43条 (費用の補助)
1項 国は、特に必要があると認めるときは、前条に規定するもののほか、予算の範囲内で、一般公衆の利用に供する目的で(第4号に掲げる港湾施設に係る場合を除く。)港湾管理者のする港湾工事の費用に対し、次に掲げる基準で補助することができる。
1号 国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要港湾における 水域施設 、 外郭施設 又は 係留施設 のうち、前条第1項の国土交通省令で定める小規模なものの建設又は改良の港湾工事については10分の四以内
2号 国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要港湾における 臨港交通施設 の建設又は改良の港湾工事については10分の五以内
3号 地方港湾における 水域施設 、 外郭施設 、 係留施設 又は 臨港交通施設 の建設又は改良の港湾工事については10分の四以内
4号 港湾公害防止施設 又は 港湾環境整備施設 の建設又は改良の港湾工事については10分の五以内
5号 廃棄物埋立護岸又は海洋性 廃棄物処理施設 の建設又は改良の港湾工事については3分の一以内
43条の2 (他の工作物と効用を兼ねる港湾施設の港湾工事の施行及び費用の負担)
1項 港湾施設で他の工作物と効用を兼ねるものの港湾工事の施行及び費用の負担については、港湾管理者と当該工作物の管理者とが、協議して定めるものとする。
43条の3 (原因者の負担)
1項 港湾管理者は、港湾管理者以外の者の行う工事又は行為により必要を生じた港湾工事の費用については、その必要を生じさせた限度において、その必要を生じさせた者に費用の全部又は一部を負担させることができる。
2項 前項の場合において、負担金の徴収を受ける者の範囲及びその徴収の方法については、港湾管理者としての地方公共団体(港湾管理者が港務局である場合には港務局を組織する地方公共団体のうち定款で定めるもの)の条例で定める。
43条の4 (受益者の負担)
1項 港湾工事によつて著しく利益を受ける者があるときは、港湾管理者は、その者に、その利益を受ける限度において、その港湾工事の費用の一部を負担させることができる。
2項 前条第2項の規定は、前項の場合に準用する。
43条の5 (港湾環境整備負担金)
1項 国土交通大臣又は港湾管理者は、その実施する港湾工事(国土交通大臣の実施する港湾工事にあつては、港湾施設を建設し、又は改良するものに限る。)で、港湾の環境を整備し、又は保全することを目的とするもの( 公害防止事業費事業者負担法 (1970年法律第133号)
第2条第2項
《2 この法律において「公害防止事業」とは…》
、次に掲げる事業であつて、事業者の事業活動による公害を防止するために事業者にその費用の全部又は一部を負担させるものとして国又は地方公共団体が実施するものをいう。 1 工場又は事業場が設置されており、又
に規定する公害防止事業であるものを除く。)が、港湾区域又は臨港地区内にある工場又は事業場についてその環境を保全し、又はその立地若しくはその事業活動に伴う当該工場若しくは事業場の周辺地域の生活環境の悪化を防止し、若しくは軽減することに資するときは、政令で定める基準に従い、国土交通大臣にあつては国土交通省令で、港湾管理者にあつては条例で、当該工場又は事業場に係る事業者に、当該港湾工事に要する費用の一部を負担させることができる。
2項 国土交通大臣又は港湾管理者は、前項の規定により負担させようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣にあつては交通政策審議会、港湾管理者にあつては地方港湾審議会の意見を聴かなければならない。
3項 国土交通大臣は、第1項の規定により納付された負担金の額に
第52条第2項
《2 前項の規定により国土交通大臣がする港…》
湾工事に係る費用のうち次の各号に掲げる施設の建設又は改良に係るものは、当該港湾の港湾管理者が当該各号に定める割合で負担する。 1 国際戦略港湾における係留施設であつて、前項第1号の国土交通省令で定める
に規定する負担割合を乗じて得た金額に相当する額の同項の規定による負担金を、同項の規定により費用を負担した港湾管理者に還付するものとする。
6章 開発保全航路
43条の6 (開発及び保全)
1項 開発保全航路の開発及び保全は、国土交通大臣が行なう。
43条の7
1項 第55条の2
《海洋再生可能エネルギー発電設備等取扱埠頭…》
を構成する行政財産の貸付け 国土交通大臣は、第54条第1項及び国有財産法第18条第1項の規定にかかわらず、海洋再生可能エネルギー発電設備等拠点港湾の海洋再生可能エネルギー発電設備等取扱埠頭を構成する
の二、
第55条
《埠頭群を構成する行政財産の貸付け 国土…》
交通大臣は、第54条第1項及び国有財産法第18条第1項の規定にかかわらず、その指定を受けた港湾運営会社が運営する埠頭群を構成する同法第3条第2項に規定する行政財産である第52条に規定する港湾工事によつ
の四及び
第55条の5
《港湾工事に伴う工事の費用の補償 国土交…》
通大臣又は港湾管理者の行う港湾工事の結果、港湾管理者以外の者に工事の必要を生じさせた場合においては、国又は港湾管理者は、その必要を生じさせた限度において、その費用を補償しなければならない。 但し、その
の規定は、開発保全航路に関する工事について準用する。
43条の8 (禁止行為等)
1項 何人も、開発保全航路内において、みだりに、船舶、土石その他の物件で国土交通省令で定めるものを捨て、又は放置してはならない。
2項 開発保全航路内において、水域を工作物の設置等により占用し、又は土砂を採取しようとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
3項 国土交通大臣は、前項の行為が船舶の交通に支障を与えるものであるとき、その他開発保全航路の開発又は保全に著しく支障を与えるものであるときは、許可をしてはならない。
4項 第37条第3項
《3 国又は地方公共団体が、第1項の行為を…》
しようとする場合には、第1項中「港湾管理者の許可を受け」とあるのは「港湾管理者と協議し」と、前項中「許可をし」とあるのは「協議に応じ」と読み替えるものとする。
の規定は、前2項の場合に準用する。
43条の9 (費用の負担)
1項 開発保全航路の開発及び保全に要する費用は、次項及び次条の規定による場合を除き、国が負担する。
2項 第43条
《費用の補助 国は、特に必要があると認め…》
るときは、前条に規定するもののほか、予算の範囲内で、一般公衆の利用に供する目的で第4号に掲げる港湾施設に係る場合を除く。港湾管理者のする港湾工事の費用に対し、次に掲げる基準で補助することができる。 1
の二、
第43条の3第1項
《港湾管理者は、港湾管理者以外の者の行う工…》
事又は行為により必要を生じた港湾工事の費用については、その必要を生じさせた限度において、その必要を生じさせた者に費用の全部又は一部を負担させることができる。
及び
第43条の4第1項
《港湾工事によつて著しく利益を受ける者があ…》
るときは、港湾管理者は、その者に、その利益を受ける限度において、その港湾工事の費用の一部を負担させることができる。
の規定は、開発保全航路に関する工事の費用について準用する。
3項 前項において準用する
第43条の3第1項
《港湾管理者は、港湾管理者以外の者の行う工…》
事又は行為により必要を生じた港湾工事の費用については、その必要を生じさせた限度において、その必要を生じさせた者に費用の全部又は一部を負担させることができる。
又は
第43条の4第1項
《港湾工事によつて著しく利益を受ける者があ…》
るときは、港湾管理者は、その者に、その利益を受ける限度において、その港湾工事の費用の一部を負担させることができる。
の規定により負担金の徴収を受ける者の範囲及びその徴収方法は、国土交通省令で定める。
43条の10 (事業者の申請による工事の施行)
1項 企業合理化促進法 (1952年法律第5号)
第8条第1項
《事業者は、主務省令の定めるところにより、…》
企業の合理化に資するため必要な道路、港湾施設又は漁港施設の建設、改良、維持又は復旧を道路、港湾又は漁港の管理者に対して申請することができる。
及び第2項の規定は、開発保全航路に関する工事について準用する。
7章 港湾運営会社 > 1節 港湾運営会社の指定等
43条の11 (港湾運営会社の指定)
1項 国土交通大臣は、次に掲げる要件を備えていると認められる株式会社を、その申請により、国際戦略港湾ごとに1を限つて、当該国際戦略港湾における埠頭群(同1の港湾における二以上の埠頭(これを構成する 係留施設 及び当該係留施設に附帯する荷さばき地その他の国土交通省令で定める係留施設以外の港湾施設が 国有財産法 (1948年法律第73号)
第3条第2項
《2 行政財産とは、次に掲げる種類の財産を…》
いう。 1 公用財産 国において国の事務、事業又はその職員国家公務員宿舎法1949年法律第117号第2条第2号の職員をいう。の住居の用に供し、又は供するものと決定したもの 2 公共用財産 国において直
又は 地方自治法
第238条第4項
《4 行政財産とは、普通地方公共団体におい…》
て公用又は公共用に供し、又は供することと決定した財産をいい、普通財産とは、行政財産以外の一切の公有財産をいう。
に規定する行政財産からなるもののうち、その用途及び配置に応じて国土交通省令で定める基準に適合するものに限る。)の総体をいう。以下同じ。)を運営する者として指定することができる。
1号 埠頭群の運営の事業の内容が当該国際戦略港湾の 港湾計画 に適合するものであること。
2号 前号に掲げるもののほか、埠頭群の運営の事業に関する適正かつ確実な計画を有するものであること。
3号 埠頭群を運営することについて10分な経理的基礎を有するものであること。
4号 当該国際戦略港湾において埠頭群に含まれない埠頭を運営する場合にあつては、当該埠頭と埠頭群とを一体的に運営することが当該国際戦略港湾における埠頭群の運営の効率化に資するものであること。
2項 その埠頭群を一体的に運営することが国際競争力の強化に資するものとして国土交通大臣が指定する二以上の国際戦略港湾に係る前項の規定による指定は、当該二以上の国際戦略港湾の埠頭群について、一体として1を限つてするものとする。この場合において、同項中「当該国際戦略港湾」とあるのは、「当該申請に係る二以上の国際戦略港湾」とする。
3項 国土交通大臣は、前項の規定による指定をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。
4項 国土交通大臣は、第2項の規定による指定について指定の事由がなくなつたと認めるときは、当該指定を取り消すものとする。
5項 第3項の規定は、前項の規定による指定の取消しについて準用する。
6項 国際拠点港湾の港湾管理者は、次に掲げる要件を備えていると認められる株式会社を、その申請により、1を限つて、当該国際拠点港湾における埠頭群を運営する者として指定することができる。
1号 埠頭群の運営の事業の内容が当該国際拠点港湾の 港湾計画 に適合するものであること。
2号 前号に掲げるもののほか、埠頭群の運営の事業に関する適正かつ確実な計画を有するものであること。
3号 埠頭群を運営することについて10分な経理的基礎を有するものであること。
4号 当該国際拠点港湾において埠頭群に含まれない埠頭を運営する場合にあつては、当該埠頭と埠頭群とを一体的に運営することが当該国際拠点港湾における埠頭群の運営の効率化に資するものであること。
7項 国土交通大臣又は国際拠点港湾の港湾管理者は、第1項又は前項の申請をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、第1項又は前項の規定による指定をしないものとする。
1号 取締役及び監査役(監査等委員会設置会社にあつては取締役、指名委員会等設置会社にあつては取締役及び執行役。以下この項において「 役員 」という。)のうちに、破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者があること。
2号 役員 のうちに、拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から5年を経過していない者があること。
3号 役員 のうちに、心身の故障により埠頭群の運営の事業を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるものがあること。
8項 国土交通大臣又は国際拠点港湾の港湾管理者は、第1項又は第6項の申請があつたときは、国土交通省令で定めるところにより、当該申請の内容を2週間公衆の縦覧に供しなければならない。
9項 前項の規定により縦覧に供された申請の内容について利害関係を有する者は、縦覧期間満了の日までの間に、当該縦覧をした国土交通大臣又は国際拠点港湾の港湾管理者に意見書を提出することができる。
10項 国土交通大臣は、第1項の規定による指定をしようとするときは、あらかじめ、当該指定に係る国際戦略港湾の港湾管理者の同意を得なければならない。
11項 国際拠点港湾の港湾管理者は、第6項の申請に係る埠頭群が次に掲げる港湾施設を含むものである場合において、同項の規定による指定をしようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣の同意を得なければならない。
1号 国有財産法
第3条第2項
《2 行政財産とは、次に掲げる種類の財産を…》
いう。 1 公用財産 国において国の事務、事業又はその職員国家公務員宿舎法1949年法律第117号第2条第2号の職員をいう。の住居の用に供し、又は供するものと決定したもの 2 公共用財産 国において直
に規定する行政財産である港湾施設
2号 その工事の費用を国が負担し、又は補助した 地方自治法
第238条第4項
《4 行政財産とは、普通地方公共団体におい…》
て公用又は公共用に供し、又は供することと決定した財産をいい、普通財産とは、行政財産以外の一切の公有財産をいう。
に規定する行政財産である港湾施設
12項 国土交通大臣又は国際拠点港湾の港湾管理者は、第1項又は第6項の規定による指定をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、当該指定を受けた者(以下「 港湾運営会社 」という。)の商号及び本店の所在地を公示しなければならない。
13項 港湾運営会社 は、その商号又は本店の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その指定をした国土交通大臣又は国際拠点港湾の港湾管理者に届け出なければならない。
14項 国土交通大臣又は国際拠点港湾の港湾管理者は、前項の規定による届出があつたときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。
43条の12
1項 前条第1項又は第6項の規定による指定を受けようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣又は国際拠点港湾の港湾管理者に提出しなければならない。
1号 商号及び本店の所在地
2号 次に掲げる事項(前条第6項の規定による指定を受けようとする者にあつては、ニに掲げる事項を除く。)を記載した埠頭群の運営の事業に関する計画(以下「 運営計画 」という。)
イ 埠頭群(当該港湾において埠頭群に含まれない埠頭を運営する場合にあつては、当該埠頭を含む。以下この号において同じ。)において施設又は役務を提供する時間
ロ 埠頭群の運営に必要な 荷さばき施設 その他の国土交通省令で定める港湾施設であつて、自らその建設又は改良を行うものの位置、種類、構造その他の国土交通省令で定める事項
ハ 埠頭群の運営の体制に関する事項として国土交通省令で定めるもの
ニ 埠頭群の運営の推進に関する事項のうち国際基幹航路(国際戦略港湾と本邦以外の地域の港との間の航路のうち、長距離の国際海上コンテナ運送に係る国際海上貨物輸送網を形成するものとして国土交通省令で定めるものをいう。
第43条の31
《情報の提供等 国土交通大臣は、国際基幹…》
航路に就航する外貿コンテナ貨物定期船の寄港回数の維持又は増加に資するため、国際戦略港湾の港湾運営会社に対し、当該港湾運営会社の第43条の12第1項第2号ニに規定する取組に係る業務の実施に関し必要な情報
において同じ。)に就航する外貿コンテナ貨物定期船(本邦の港と本邦以外の地域の港との間に航路を定めて一定の日程表に従つて船舶を就航させ、主としてコンテナ貨物の運送を行う事業の用に供される船舶をいう。同条において同じ。)の寄港回数の維持又は増加を図るための取組として国土交通省令で定めるものの内容
ホ イからニまでに掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項
2項 前項の申請書には、事業収支見積書その他国土交通省令で定める書類を添付しなければならない。
43条の13 (運営計画の変更)
1項 港湾運営会社 は、 運営計画 を変更しようとするときは、その指定をした国土交通大臣又は国際拠点港湾の港湾管理者の認可を受けなければならない。ただし、国土交通省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
2項 第43条の11第1項
《国土交通大臣は、次に掲げる要件を備えてい…》
ると認められる株式会社を、その申請により、国際戦略港湾ごとに1を限つて、当該国際戦略港湾における埠頭群同1の港湾における二以上の埠頭これを構成する係留施設及び当該係留施設に附帯する荷さばき地その他の国
(第3号を除く。)の規定は前項の国土交通大臣の認可について、同条第6項(第3号を除く。)の規定は前項の国際拠点港湾の港湾管理者の認可について、それぞれ準用する。
3項 第43条の11第10項
《10 国土交通大臣は、第1項の規定による…》
指定をしようとするときは、あらかじめ、当該指定に係る国際戦略港湾の港湾管理者の同意を得なければならない。
の規定は、国土交通大臣が第1項の認可をしようとする場合について準用する。
4項 国際拠点港湾の港湾管理者は、その指定について
第43条の11第11項
《11 国際拠点港湾の港湾管理者は、第6項…》
の申請に係る埠頭群が次に掲げる港湾施設を含むものである場合において、同項の規定による指定をしようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣の同意を得なければならない。 1 国有財産法第3条第2項に規定する
の規定により国土交通大臣の同意を得た 港湾運営会社 について第1項の認可をしようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣の同意を得なければならない。
5項 港湾運営会社 は、第1項ただし書の国土交通省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨をその指定をした国土交通大臣又は国際拠点港湾の港湾管理者に届け出なければならない。
43条の14 (臨港地区内における行為の届出の特例)
1項 港湾運営会社 が
第43条の11第1項
《国土交通大臣は、次に掲げる要件を備えてい…》
ると認められる株式会社を、その申請により、国際戦略港湾ごとに1を限つて、当該国際戦略港湾における埠頭群同1の港湾における二以上の埠頭これを構成する係留施設及び当該係留施設に附帯する荷さばき地その他の国
若しくは第6項の規定による指定又は前条第1項の認可を受けたときは、当該指定又は認可に係る 運営計画 に記載された
第43条の12第1項第2号
《前条第1項又は第6項の規定による指定を受…》
けようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣又は国際拠点港湾の港湾管理者に提出しなければならない。 1 商号及び本店の所在地 2 次に掲げる事項前条
ロの国土交通省令で定める港湾施設の建設又は改良のうち、当該建設又は改良を行うに当たり、
第38条の2第1項
《臨港地区内において、次の各号の1に掲げる…》
行為をしようとする者は、当該行為に係る工事の開始の日の60日前までに、国土交通省令で定めるところにより、その旨を港湾管理者に届け出なければならない。 但し、第37条第1項の許可を受けた者が当該許可に係
又は第4項の規定による届出をしなければならないものについては、これらの規定により届出をしたものとみなす。
43条の15 (合併及び分割)
1項 港湾運営会社 の合併及び分割の決議は、その指定をした国土交通大臣又は国際拠点港湾の港湾管理者の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2項 第43条の11第10項
《10 国土交通大臣は、第1項の規定による…》
指定をしようとするときは、あらかじめ、当該指定に係る国際戦略港湾の港湾管理者の同意を得なければならない。
の規定は国土交通大臣が前項の認可をしようとする場合について、
第43条の13第4項
《4 国際拠点港湾の港湾管理者は、その指定…》
について第43条の11第11項の規定により国土交通大臣の同意を得た港湾運営会社について第1項の認可をしようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣の同意を得なければならない。
の規定は国際拠点港湾の港湾管理者が前項の認可をしようとする場合について、それぞれ準用する。
43条の16 (区分経理)
1項 港湾運営会社 は、国土交通省令で定めるところにより、埠頭群の運営の事業に係る経理とその他の事業に係る経理とを区分して整理しなければならない。
43条の17 (監督命令)
1項 国土交通大臣又は国際拠点港湾の港湾管理者は、埠頭群の運営の事業の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、その指定を受けた 港湾運営会社 に対し、業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
2項 国土交通大臣は、前項の命令をするに当たり、必要があると認めるときは、当該 港湾運営会社 の指定に係る国際戦略港湾の港湾管理者に対し、意見を求めることができる。
43条の18 (事業の休止及び廃止)
1項 港湾運営会社 は、埠頭群の運営の事業の全部を休止し、又は廃止しようとするときは、その指定をした国土交通大臣又は国際拠点港湾の港湾管理者の許可を受けなければならない。
2項 第43条の11第10項
《10 国土交通大臣は、第1項の規定による…》
指定をしようとするときは、あらかじめ、当該指定に係る国際戦略港湾の港湾管理者の同意を得なければならない。
の規定は、国土交通大臣が前項の許可をしようとする場合について準用する。
3項 国際拠点港湾の港湾管理者は、その指定について
第43条の11第11項
《11 国際拠点港湾の港湾管理者は、第6項…》
の申請に係る埠頭群が次に掲げる港湾施設を含むものである場合において、同項の規定による指定をしようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣の同意を得なければならない。 1 国有財産法第3条第2項に規定する
の規定により国土交通大臣の同意を得た 港湾運営会社 について第1項の許可をしようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣にその旨を通知しなければならない。
4項 国土交通大臣は、前項の規定による通知があつたときは、その通知をした国際拠点港湾の港湾管理者に対し、第1項の許可に関し必要と認める意見を述べることができる。
43条の19 (指定の取消し)
1項 国土交通大臣又は国際拠点港湾の港湾管理者は、その指定を受けた 港湾運営会社 が次の各号のいずれかに該当するときは、
第43条の11第1項
《国土交通大臣は、次に掲げる要件を備えてい…》
ると認められる株式会社を、その申請により、国際戦略港湾ごとに1を限つて、当該国際戦略港湾における埠頭群同1の港湾における二以上の埠頭これを構成する係留施設及び当該係留施設に附帯する荷さばき地その他の国
又は第6項の規定による指定を取り消すことができる。
1号 埠頭群の運営の事業を適正に行うことができないと認められるとき。
2号 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反したとき。
3号 第43条の17第1項
《国土交通大臣又は国際拠点港湾の港湾管理者…》
は、埠頭群の運営の事業の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、その指定を受けた港湾運営会社に対し、業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
の規定による命令に違反したとき。
2項 国土交通大臣又は国際拠点港湾の港湾管理者は、その指定を受けた 港湾運営会社 が前条第1項の規定による埠頭群の運営の事業の全部の廃止の許可を受けたときは、
第43条の11第1項
《国土交通大臣は、次に掲げる要件を備えてい…》
ると認められる株式会社を、その申請により、国際戦略港湾ごとに1を限つて、当該国際戦略港湾における埠頭群同1の港湾における二以上の埠頭これを構成する係留施設及び当該係留施設に附帯する荷さばき地その他の国
又は第6項の規定による指定を取り消すものとする。
3項 国土交通大臣又は国際拠点港湾の港湾管理者は、前2項の規定により
第43条の11第1項
《国土交通大臣は、次に掲げる要件を備えてい…》
ると認められる株式会社を、その申請により、国際戦略港湾ごとに1を限つて、当該国際戦略港湾における埠頭群同1の港湾における二以上の埠頭これを構成する係留施設及び当該係留施設に附帯する荷さばき地その他の国
又は第6項の規定による指定を取り消したときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。
4項 第43条の11第10項
《10 国土交通大臣は、第1項の規定による…》
指定をしようとするときは、あらかじめ、当該指定に係る国際戦略港湾の港湾管理者の同意を得なければならない。
の規定は国土交通大臣が第1項の規定による指定の取消しをしようとする場合について、前条第3項及び第4項の規定は国際拠点港湾の港湾管理者が第1項の規定による指定の取消しをしようとする場合について、それぞれ準用する。
43条の20 (指定を取り消した場合における措置)
1項 国際戦略港湾の 港湾運営会社 は、前条第1項又は第2項の規定により
第43条の11第1項
《国土交通大臣は、次に掲げる要件を備えてい…》
ると認められる株式会社を、その申請により、国際戦略港湾ごとに1を限つて、当該国際戦略港湾における埠頭群同1の港湾における二以上の埠頭これを構成する係留施設及び当該係留施設に附帯する荷さばき地その他の国
の規定による指定を取り消されたときは、その指定に係る埠頭群の運営の事業の全部を、当該国際戦略港湾の港湾管理者又は当該埠頭群の運営の事業の全部を承継するものとして国土交通大臣が指定する港湾運営会社に引き継がなければならない。
2項 国際拠点港湾の 港湾運営会社 は、前条第1項又は第2項の規定により
第43条の11第6項
《6 国際拠点港湾の港湾管理者は、次に掲げ…》
る要件を備えていると認められる株式会社を、その申請により、1を限つて、当該国際拠点港湾における埠頭群を運営する者として指定することができる。 1 埠頭群の運営の事業の内容が当該国際拠点港湾の港湾計画に
の規定による指定を取り消されたときは、その指定に係る埠頭群の運営の事業の全部を、当該国際拠点港湾の港湾管理者又は当該埠頭群の運営の事業の全部を承継するものとして当該国際拠点港湾の港湾管理者が指定する港湾運営会社に引き継がなければならない。
3項 前2項に規定するもののほか、前条第1項又は第2項の規定により
第43条の11第1項
《国土交通大臣は、次に掲げる要件を備えてい…》
ると認められる株式会社を、その申請により、国際戦略港湾ごとに1を限つて、当該国際戦略港湾における埠頭群同1の港湾における二以上の埠頭これを構成する係留施設及び当該係留施設に附帯する荷さばき地その他の国
又は第6項の規定による指定を取り消された場合における埠頭群の運営の事業の引継ぎその他の必要な事項は、国土交通省令で定める。
2節 港湾運営会社の適正な運営を確保するための議決権の保有制限等
43条の21 (議決権の保有制限)
1項 何人も、 港湾運営会社 の総株主の議決権(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法(2005年法律第86号)第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下この章において同じ。)の100分の二十(その者が港湾運営会社の財務及び営業の方針の決定に対して重要な影響を与えることが推測される事実として国土交通省令で定める事実がある場合には、100分の十五。以下この条において「 保有基準割合 」という。)以上の数の議決権( 社債、株式等の振替に関する法律 (2001年法律第75号)
第147条第1項
《第145条第1項に規定する場合において、…》
同項に規定する振替機関が同項及び同条第3項の義務の全部を履行するまでの間は、各株主は、当該株主の有する当該銘柄の振替株式のうち第1号の数が第2号の総数に占める割合を同条第1項に規定する超過数同条第3項
又は
第148条第1項
《第146条第1項に規定する場合において、…》
同項に規定する口座管理機関が同項及び同条第3項の義務の全部を履行するまでの間は、株主当該口座管理機関又はその下位機関が開設した口座に記載又は記録がされた振替株式についての株主に限る。は、その有する当該
の規定により発行者に対抗することができない株式に係る議決権を含み、取得又は保有の態様その他の事情を勘案して国土交通省令で定めるものを除く。以下この章において「 対象議決権 」という。)を取得し、又は保有してはならない。ただし、政府、地方公共団体若しくは港務局又はその総株主の議決権の3分の二以上の数の議決権を地方公共団体が保有している株式会社が取得し、又は保有する場合は、この限りでない。
2項 前項本文の規定は、保有する 対象議決権 の数に増加がない場合その他の国土交通省令で定める場合において、 港湾運営会社 の総株主の議決権の 保有基準割合 以上の数の対象議決権を取得し、又は保有することとなるときには、適用しない。
3項 前項の場合において、 港湾運営会社 の総株主の議決権の 保有基準割合 以上の数の 対象議決権 を取得し、又は保有することとなつた者(以下この条において「 特定保有者 」という。)は、国土交通省令で定めるところにより、 特定保有者 になつた旨その他国土交通省令で定める事項を当該港湾運営会社の指定をした国土交通大臣又は国際拠点港湾の港湾管理者に届け出なければならない。
4項 第2項の場合において、 特定保有者 は、特定保有者となつた日から3月以内に、 港湾運営会社 の 保有基準割合 未満の数の 対象議決権 の保有者となるために必要な措置をとらなければならない。
5項 次の各号に掲げる場合における前各項の規定の適用については、当該各号に定める 対象議決権 は、これを取得し、又は保有するものとみなす。
1号 金銭の信託契約その他の契約又は法律の規定に基づき、 港湾運営会社 の 対象議決権 を行使することができる権限又は当該対象議決権の行使について指図を行うことができる権限を有し、又は有することとなる場合当該対象議決権
2号 株式の所有関係、親族関係その他の国土交通省令で定める特別の関係にある者が 港湾運営会社 の 対象議決権 を取得し、又は保有する場合当該特別の関係にある者が取得し、又は保有する対象議決権
6項 前各項の規定の適用に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
43条の22 (対象議決権保有届出書の提出)
1項 港湾運営会社 の総株主の議決権の100分の5を超える 対象議決権 の保有者(政府、地方公共団体及び港務局以外の者に限る。以下この項において「 対象議決権保有者 」という。)となつた者は、国土交通省令で定めるところにより、対象議決権保有割合(対象議決権保有者の保有する当該対象議決権の数を当該港湾運営会社の総株主の議決権の数で除して得た割合をいう。)、保有の目的その他国土交通省令で定める事項を記載した対象議決権保有届出書を当該港湾運営会社の指定をした国土交通大臣又は国際拠点港湾の港湾管理者に提出しなければならない。
2項 前条第5項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。
43条の23 (対象議決権保有届出書の提出者に対する報告の徴収及び検査)
1項 前条第1項の規定により 対象議決権 保有届出書の提出を受けた国土交通大臣又は国際拠点港湾の港湾管理者は、当該対象議決権保有届出書のうちに虚偽の記載があり、又は記載すべき事項の記載が欠けている疑いがあると認めるときは、当該対象議決権保有届出書の提出者に対し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又はその職員に当該提出者の書類その他の物件の検査(当該対象議決権保有届出書の記載に関し必要な検査に限る。)をさせることができる。
2項 前項の規定により検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
3項 第1項の規定による検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
43条の24 (発行済株式の総数等の公表)
1項 港湾運営会社 は、国土交通省令で定めるところにより、その発行済株式の総数、総株主の議決権の数その他の国土交通省令で定める事項を公表しなければならない。
3節 国際戦略港湾の港湾運営会社に対する特別の措置
43条の25 (政府の出資)
1項 政府は、国際戦略港湾の国際競争力を強化するため、国際戦略港湾の 港湾運営会社 が行う埠頭群の運営の事業の効率化及び高度化を図ることが特に必要であると認めるときは、当該港湾運営会社に対し、予算の範囲内で、出資することができる。
43条の26 (事業計画等)
1項 前条の規定により政府が出資している国際戦略港湾の 港湾運営会社 (以下「 特定港湾運営会社 」という。)は、毎事業年度開始前に(同条の規定による出資を受けた日の属する事業年度にあつては、その出資を受けた後速やかに)、その事業年度の事業計画及び収支予算を作成し、国土交通大臣に提出しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2項 国土交通大臣は、前項の規定による事業計画及び収支予算の提出があつたときは、遅滞なく、これらの写しを当該 特定港湾運営会社 に係る国際戦略港湾の港湾管理者に送付するものとする。
3項 特定港湾運営会社 は、毎事業年度経過後3月以内に、その事業年度の貸借対照表、損益計算書及び事業報告書を作成し、国土交通大臣に提出しなければならない。
43条の27 (定款の変更等)
1項 特定港湾運営会社 の定款の変更及び剰余金の配当その他の剰余金の処分の決議は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2項 第43条の11第10項
《10 国土交通大臣は、第1項の規定による…》
指定をしようとするときは、あらかじめ、当該指定に係る国際戦略港湾の港湾管理者の同意を得なければならない。
の規定は、国土交通大臣が前項の認可をしようとする場合について準用する。
43条の28 (協議)
1項 国土交通大臣は、
第43条の25
《政府の出資 政府は、国際戦略港湾の国際…》
競争力を強化するため、国際戦略港湾の港湾運営会社が行う埠頭群の運営の事業の効率化及び高度化を図ることが特に必要であると認めるときは、当該港湾運営会社に対し、予算の範囲内で、出資することができる。
の規定により政府が国際戦略港湾の 港湾運営会社 に対し出資している場合において、次に掲げるときは、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。
1号 第43条の13第1項
《港湾運営会社は、運営計画を変更しようとす…》
るときは、その指定をした国土交通大臣又は国際拠点港湾の港湾管理者の認可を受けなければならない。 ただし、国土交通省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
、
第43条の15第1項
《港湾運営会社の合併及び分割の決議は、その…》
指定をした国土交通大臣又は国際拠点港湾の港湾管理者の認可を受けなければ、その効力を生じない。
又は前条第1項の認可をしようとするとき。
2号 第43条の18第1項
《港湾運営会社は、埠頭群の運営の事業の全部…》
を休止し、又は廃止しようとするときは、その指定をした国土交通大臣又は国際拠点港湾の港湾管理者の許可を受けなければならない。
の許可をしようとするとき。
3号 第43条の19第1項
《国土交通大臣又は国際拠点港湾の港湾管理者…》
は、その指定を受けた港湾運営会社が次の各号のいずれかに該当するときは、第43条の11第1項又は第6項の規定による指定を取り消すことができる。 1 埠頭群の運営の事業を適正に行うことができないと認められ
の規定により
第43条の11第1項
《国土交通大臣は、次に掲げる要件を備えてい…》
ると認められる株式会社を、その申請により、国際戦略港湾ごとに1を限つて、当該国際戦略港湾における埠頭群同1の港湾における二以上の埠頭これを構成する係留施設及び当該係留施設に附帯する荷さばき地その他の国
の規定による指定の取消しをしようとするとき。
43条の29 (国派遣職員に係る特例)
1項 国派遣職員( 国家公務員法 (1947年法律第120号)
第2条
《一般職及び特別職 国家公務員の職は、こ…》
れを一般職と特別職とに分つ。 一般職は、特別職に属する職以外の国家公務員の一切の職を包含する。 特別職は、次に掲げる職員の職とする。 1 内閣総理大臣 2 国務大臣 3 人事官及び検査官 4 内閣法制
に規定する一般職に属する職員が、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、国際戦略港湾の 港湾運営会社 の職員(常時勤務に服することを要しない者を除き、埠頭群の運営の事業に関する業務に従事する者に限る。以下この項において同じ。)となるため退職し、引き続いて当該港湾運営会社の職員となり、引き続き当該港湾運営会社の職員として在職している場合における当該港湾運営会社の職員をいう。以下この条において同じ。)は、同法第82条第2項の規定の適用については、同項に規定する特別職国家公務員等とみなす。
2項 国家公務員法
第106条の2第3項
《前項第2号の「退職手当通算法人」とは、独…》
立行政法人独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人をいう。以下同じ。その他特別の法律により設立された法人でその業務が国の事務又は事業と密接な関連を有するもののうち政令で定めるもの退職手当こ
に規定する退職手当通算法人には、国際戦略港湾の 港湾運営会社 を含むものとする。
3項 国派遣職員は、 一般職の職員の給与に関する法律 (1950年法律第95号)
第11条の7第3項
《3 検察官であつた者又は独立行政法人通則…》
法1999年法律第103号第2条第4項に規定する行政執行法人の職員、特別職に属する国家公務員、地方公務員若しくは沖縄振興開発金融公庫その他その業務が国の事務若しくは事業と密接な関連を有する法人のうち人
、
第11条の8第3項
《3 検察官であつた者、行政執行法人職員等…》
であつた者その他の人事院規則で定める者から引き続き俸給表の適用を受ける職員となつた者任用の事情等を考慮して人事院規則で定める者に限る。又は異動等に準ずるものとして人事院規則で定めるものがあつた職員であ
、
第12条第4項
《4 前項の規定は、検察官であつた者又は行…》
政執行法人職員等であつた者から引き続き俸給表の適用を受ける職員となつた者のうち、第1項第1号又は第3号に掲げる職員で、当該適用の直前の住居当該住居に相当するものとして人事院規則で定める住居を含む。から
、
第12条の2第3項
《3 検察官であつた者又は行政執行法人職員…》
等であつた者から引き続き俸給表の適用を受ける職員となり、これに伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の人事院規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなつた職員で、当該適用の
及び
第14条第2項
《2 検察官であつた者又は行政執行法人職員…》
等であつた者から引き続き俸給表の適用を受ける職員となつて特地官署又は準特地官署に在勤することとなつたことに伴つて住居を移転した職員任用の事情等を考慮して人事院規則で定める職員に限る。、新たに特地官署又
の規定の適用については、同法第11条の7第3項に規定する行政執行法人職員等とみなす。
4項 国派遣職員は、 国家公務員退職手当法 (1953年法律第182号)
第7条
《勤続期間の計算 退職手当の算定の基礎と…》
なる勤続期間の計算は、職員としての引き続いた在職期間による。 2 前項の規定による在職期間の計算は、職員となつた日の属する月から退職した日の属する月までの月数による。 3 職員が退職した場合第12条第
の二及び
第20条第3項
《3 職員が第7条の2第1項の規定に該当す…》
る退職をし、かつ、引き続いて公庫等職員となつた場合又は同条第2項の規定に該当する職員が退職し、かつ、引き続いて公庫等職員となつた場合においては、政令で定める場合を除き、この法律の規定による退職手当は、
の規定の適用については、同法第7条の2第1項に規定する公庫等職員とみなす。
5項 国際戦略港湾の 港湾運営会社 又は国派遣職員は、 国家公務員共済組合法 (1958年法律第128号)
第124条の2
《公庫等に転出した継続長期組合員についての…》
特例 組合員長期給付に関する規定の適用を受けない者を除く。が任命権者若しくはその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて沖縄振興開発金融公庫その他特別の法律により設立された法人でその業務が国若しくは地
の規定の適用については、それぞれ同条第1項に規定する公庫等又は公庫等職員とみなす。
6項 国派遣職員は、 一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律 (1994年法律第33号)
第17条第1項
《年次休暇は、1の年ごとにおける休暇とし、…》
その日数は、1の年において、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる日数とする。 1 次号及び第3号に掲げる職員以外の職員 20日定年前再任用短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間等を
の規定の適用については、同項第3号に規定する行政執行法人職員等とみなす。
7項 国派遣職員は、 国家公務員の留学費用の償還に関する法律 (2006年法律第70号)
第4条
《適用除外 前条の規定は、留学を命ぜられ…》
た職員が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当して離職した場合には、適用しない。 1 公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、若しくは通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、国家公務員法第78条第2号に掲げ
(第5号に係る部分に限る。)及び
第5条
《特別職国家公務員等となった者に関する特例…》
留学を命ぜられた職員のうち、前条第5号又は第6号に掲げる場合に該当して離職し、引き続き特別職国家公務員等として在職した後、引き続いて職員として採用された者1の特別職国家公務員等として在職した後、引
(同号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同法第2条第4項に規定する特別職国家公務員等とみなす。
43条の30 (職員の派遣等についての配慮)
1項 前条に規定するもののほか、国は、国際戦略港湾の 港湾運営会社 が行う埠頭群の運営の事業の効率化及び高度化を図るため必要があると認めるときは、職員の派遣その他の適当と認める人的援助について必要な配慮を加えるよう努めるものとする。
43条の31 (情報の提供等)
1項 国土交通大臣は、国際基幹航路に就航する外貿コンテナ貨物定期船の寄港回数の維持又は増加に資するため、国際戦略港湾の 港湾運営会社 に対し、当該港湾運営会社の
第43条の12第1項第2号
《前条第1項又は第6項の規定による指定を受…》
けようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣又は国際拠点港湾の港湾管理者に提出しなければならない。 1 商号及び本店の所在地 2 次に掲げる事項前条
ニに規定する取組に係る業務の実施に関し必要な情報の提供又は指導若しくは助言をするものとする。
8章 港湾の適正な管理運営等に関する措置 > 1節 港湾の利用に関する料金
44条 (港湾管理者の料金)
1項 港湾管理者がその提供する施設又は役務の利用に対し料金(次条第1項の入港料を除く。)を徴収する場合には、あらかじめ料率を定めて、その施行の日の少くとも30日前に、これを公表しなければならない。これを変更しようとするときも同様である。
2項 港湾管理者は、 水域施設 (泊地を除く。)又は 外郭施設 の利用に対し、前項の料金を徴収することができない。
3項 利害関係人は、第1項の規定により港湾管理者の定めた料率が不当であり又はこの法律に違反すると認めるときは、その施行の日までに、その事実を具して国土交通大臣に申し出て、料率の変更を港湾管理者に求めることを請求することができる。
4項 前項の請求があつたときは、国土交通大臣は、当該港湾で運輸審議会の開催する公聴会において、港湾管理者にその料率が不当でなく、且つ、この法律に違反しないものであることを述べる10分な機会を与えた後、当該請求に理由があると認めたときは、港湾管理者に対し理由を示して料率を変更すべきことを求めることができる。
5項 港湾管理者は、前項の国土交通大臣の要求があつたときは、遅滞なく、料率について、必要な変更を行わなければならない。
6項 港務局は、
第12条の2
《規程 港務局は、法令又は当該港務局を組…》
織する地方公共団体の条例若しくは規則に違反しない限りにおいて、その権限に属する事務に関し、規程を定めることができる。
の規程の定めるところにより、詐偽その他不正の行為により第1項の料金の徴収を免かれた者からその徴収を免かれた金額の五倍に相当する金額以下の過怠金を徴収することができる。
44条の2 (入港料)
1項 港湾管理者は、当該港湾に入港する船舶から、当該港湾の利用につき入港料を徴収することができる。ただし、警備救難に従事する船舶、海象又は気象の観測に従事する船舶、漁業監視船その他政令で定める船舶については、入港料を徴収することができない。
2項 国際戦略港湾の港湾管理者は、前項の入港料を徴収しようとするときは、料率の上限を定め、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、国土交通大臣に協議し、その同意を得なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
3項 前項の港湾管理者は、同項の同意を得た料率の上限の範囲内で料率を定め、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
4項 前条第1項、第3項、第4項及び第5項の規定は、第2項の港湾管理者以外の港湾管理者が徴収する入港料に、前条第6項の規定は、港務局が徴収する入港料に関して準用する。
44条の3 (滞納処分)
1項 地方自治法
第231条の3第1項
《分担金、使用料、加入金、手数料、過料その…》
他の普通地方公共団体の歳入を納期限までに納付しない者があるときは、普通地方公共団体の長は、期限を指定してこれを督促しなければならない。
、第2項及び第3項前段の規定は、入港料その他の料金、過怠金その他港務局の収入に関して準用する。この場合において、同条第2項中「条例」とあるのは「 港湾法
第12条の2
《規程 港務局は、法令又は当該港務局を組…》
織する地方公共団体の条例若しくは規則に違反しない限りにおいて、その権限に属する事務に関し、規程を定めることができる。
の規程」と読み替えるものとする。
2項 前項の収入並びに同項において準用する 地方自治法
第231条の3第2項
《2 普通地方公共団体の長は、前項の歳入に…》
ついて同項の規定による督促をした場合には、条例で定めるところにより、手数料及び延滞金を徴収することができる。
の規定による手数料及び延滞金は、国税及び地方税に次いで先取特権を有し、その時効については 地方税法 (1950年法律第226号)
第18条
《地方税の消滅時効 地方団体の徴収金の徴…》
収を目的とする地方団体の権利以下この款において「地方税の徴収権」という。は、法定納期限次の各号に掲げる地方団体の徴収金については、それぞれ当該各号に定める日の翌日から起算して5年間行使しないことによつ
から
第18条
《地方税の消滅時効 地方団体の徴収金の徴…》
収を目的とする地方団体の権利以下この款において「地方税の徴収権」という。は、法定納期限次の各号に掲げる地方団体の徴収金については、それぞれ当該各号に定める日の翌日から起算して5年間行使しないことによつ
の三までの規定を、その取扱については同法第17条から
第17条
《委員の欠格条件 左の各号の1に該当する…》
者は、委員になることができない。 1 国会議員 2 地方公共団体の議会の議員。 但し、港務局を組織する地方公共団体のそれぞれの議会が推薦した議員の中から、一地方公共団体について1人の委員を限り、委員を
の四までの規定を準用する。
3項 第1項において準用する 地方自治法
第231条の3第2項
《2 普通地方公共団体の長は、前項の歳入に…》
ついて同項の規定による督促をした場合には、条例で定めるところにより、手数料及び延滞金を徴収することができる。
の規程は、港務局を組織する地方公共団体の議会の承認を受けなければ、その効力を生じない。
45条 (港湾管理者以外の者の料金)
1項 港湾管理者以外の者で当該港湾において港湾の利用に必要な施設又は役務の提供に対し料金( 港湾運営会社 が収受する次項の国土交通省令で定める料金及び
第50条の18第5項第2号
《5 第1項又は第3項に規定する協定以下「…》
官民連携国際旅客船受入促進協定」という。においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 1 官民連携国際旅客船受入促進協定の目的となる係留施設及び民間国際旅客船受入促進施設以下「協定国際旅客船受入促進
イに規定する協定民間 国際旅客船 受入促進施設の所有者が収受する
第50条の21
《協定民間国際旅客船受入促進施設の所有者の…》
料金 第45条第2項、第3項及び第6項の規定は、協定民間国際旅客船受入促進施設の所有者がその所有する協定民間国際旅客船受入促進施設の利用に関する料金として国土交通省令で定める料金を収受しようとする場
の国土交通省令で定める料金を除く。)を収受しようとするものは、料率を定め、港湾管理者に料率を記載した書面を提出しなければならない。
2項 港湾運営会社 は、その運営する埠頭群の利用に関する料金として国土交通省令で定める料金を収受しようとするときは、料率を定め、その指定をした国土交通大臣又は国際拠点港湾の港湾管理者に料率を記載した書面を提出しなければならない。
3項 前項の規定により 港湾運営会社 から書面の提出を受けた国土交通大臣又は国際拠点港湾の港湾管理者は、当該書面に記載された料率が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該港湾運営会社に対し、期限を定めてその料率を変更すべきことを命ずることができる。
1号 特定の利用者に対し不当な差別的取扱いをするものであるとき。
2号 社会的経済的事情に照らして著しく不適切であり、利用者が当該埠頭群を利用することを著しく困難にするおそれがあるものであるとき。
4項 第43条の11第10項
《10 国土交通大臣は、第1項の規定による…》
指定をしようとするときは、あらかじめ、当該指定に係る国際戦略港湾の港湾管理者の同意を得なければならない。
の規定は、国土交通大臣が前項の規定による命令をしようとする場合について準用する。
5項 国土交通大臣は、第2項の規定による書面の提出を受けた場合において、第3項の規定による命令をしないこととしたときは、当該 港湾運営会社 の指定に係る国際戦略港湾の港湾管理者に当該書面の内容を通知するものとする。
6項 前各項の規定は、その都度契約によつて提供される施設又は役務については、適用しない。
2節 滞船の場合における要請
45条の2
1項 港湾管理者は、多数の船舶が入港したため、 係留施設 の不足により当該港湾の円滑な運営が著しく阻害されていると認めるときは、港湾管理者以外の係留施設を管理する者に対し、当該係留施設をできる限り広く入港船舶に利用させるよう要請することができる。
3節 特定港湾情報提供施設協定
45条の3 (特定港湾情報提供施設協定の締結等)
1項 港湾管理者は、港湾の利用に関する情報の効率的かつ効果的な提供を図るため、その管理する港湾において港湾管理者以外の者が所有する 港湾情報提供施設 (これに附帯する港湾情報提供施設以外の港湾施設を含む。以下この項において「 特定港湾情報提供施設 」という。)を自ら管理する必要があると認めるときは、 特定港湾情報提供施設 所有者等(当該特定港湾情報提供施設の所有者又は当該特定港湾情報提供施設の敷地である土地(建築物その他の工作物に特定港湾情報提供施設が設けられている場合にあつては、当該建築物その他の工作物のうち当該特定港湾情報提供施設に係る部分)の所有者若しくは使用及び収益を目的とする権利(臨時設備その他1時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。)を有する者をいう。次項及び
第45条の5
《特定港湾情報提供施設協定の効力 前条第…》
3項同条第4項において準用する場合を含む。の規定による公示のあつた特定港湾情報提供施設協定は、その公示のあつた後において協定特定港湾情報提供施設の特定港湾情報提供施設所有者等となつた者に対しても、その
において同じ。)との間において、次に掲げる事項を定めた協定(以下「 特定港湾情報提供施設協定 」という。)を締結して、当該特定港湾情報提供施設の管理を行うことができる。
1号 特定港湾情報提供施設 協定の目的となる特定港湾情報提供施設(以下「 協定特定港湾情報提供施設 」という。)
2号 協定特定港湾情報提供施設 の管理の方法
3号 特定港湾情報提供施設 協定の有効期間
4号 特定港湾情報提供施設 協定に違反した場合の措置
5号 特定港湾情報提供施設 協定の掲示方法
6号 その他 協定特定港湾情報提供施設 の管理に関し必要な事項
2項 特定港湾情報提供施設 協定については、特定港湾情報提供施設所有者等の全員の合意がなければならない。
45条の4 (特定港湾情報提供施設協定の縦覧等)
1項 港湾管理者は、 特定港湾情報提供施設 協定を締結しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該特定港湾情報提供施設協定を当該公告の日から2週間利害関係人の縦覧に供さなければならない。
2項 前項の規定による公告があつたときは、利害関係人は、同項の縦覧期間満了の日までに、当該 特定港湾情報提供施設 協定について、港湾管理者に意見書を提出することができる。
3項 港湾管理者は、 特定港湾情報提供施設 協定を締結したときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を公示し、かつ、当該特定港湾情報提供施設協定の写しを港湾管理者の事務所に備えて一般の閲覧に供するとともに、特定港湾情報提供施設協定において定めるところにより、 協定特定港湾情報提供施設 又はその敷地内の見やすい場所に、港湾管理者の事務所においてこれを閲覧に供している旨を掲示しなければならない。
4項 前条第2項及び前3項の規定は、 特定港湾情報提供施設 協定において定めた事項の変更について準用する。
45条の5 (特定港湾情報提供施設協定の効力)
1項 前条第3項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定による公示のあつた 特定港湾情報提供施設 協定は、その公示のあつた後において 協定特定港湾情報提供施設 の特定港湾情報提供施設所有者等となつた者に対しても、その効力があるものとする。
4節 港湾管理者の業務に関する国の関与
46条 (国が負担し又は補助した港湾施設の譲渡等)
1項 港湾管理者は、その工事の費用を国が負担し又は補助した港湾施設を譲渡し、担保に供し、又は貸し付けようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。ただし、国が負担し、若しくは補助した金額に相当する金額を国に返還した場合又は貸付けを受けた者がその物を一般公衆の利用に供し、かつ、その貸付けが3年の期間内である場合は、この限りでない。
2項 港湾管理者は、前項の規定により国土交通大臣の認可を受けた場合又は同項ただし書の場合のほか、その管理する一般公衆の利用に供する港湾施設を一般公衆の利用に供されなくする行為をしてはならない。
47条 (不平等取扱の禁止)
1項 国土交通大臣は、港湾管理者が
第13条
《私企業への不干与等 港務局は、港湾運送…》
業、倉庫業その他輸送及び保管に関連する私企業の公正な活動を妨げ、その活動に干渉し、又はこれらの者と競争して事業を営んではならない。 2 港務局は、何人に対しても施設の利用その他港湾の管理運営に関し、不
(
第34条
《業務 港湾管理者としての地方公共団体の…》
業務に関しては、第12条及び第13条の規定を準用する。
の規定により準用する場合を含む。)の規定に違反していると認めるときは、港湾管理者に対し、当該行為の停止又は変更を求めることができる。
2項 港湾管理者は、前項の国土交通大臣の要求があつたときは、遅滞なく、当該行為を停止し、又は当該行為について、必要な変更を行わなければならない。
5節 港湾に関する情報の管理等
48条 (収支報告)
1項 国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要港湾の港湾管理者は、国土交通省令で定めるところにより、その業務に関する収入及び支出その他港湾に関する報告を毎年一回作成して公表しなければならない。
2項 国土交通大臣は、必要があると認めるときは、港務局に対し、前項の報告の写しの提出を求めることができる。
48条の2 (港湾台帳)
1項 港湾管理者は、その管理する港湾について、港湾台帳を調製しなければならない。
2項 港湾台帳に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
48条の3 (入出港書類の統一)
1項 第12条第2項
《2 前項第5号の2に規定する入港届又は出…》
港届に関し必要な事項は、港務局を組織する地方公共団体のうち定款で定めるものの条例で定める。
(
第34条
《業務 港湾管理者としての地方公共団体の…》
業務に関しては、第12条及び第13条の規定を準用する。
において準用する場合を含む。以下この項及び次条第4項において同じ。)の規定に基づく条例その他の条例又は
第12条の2
《規程 港務局は、法令又は当該港務局を組…》
織する地方公共団体の条例若しくは規則に違反しない限りにおいて、その権限に属する事務に関し、規程を定めることができる。
の規定に基づく規程で定めるところにより行われる一般公衆の利用に供される港湾施設に係る使用の申請、
第12条第1項第5号
《港務局は、次の業務を行う。 1 港湾計画…》
を作成すること。 2 港湾区域及び港務局の管理する港湾施設を良好な状態に維持すること港湾区域内における漂流物、廃船その他船舶航行に支障を及ぼすおそれがある物の除去及び港湾区域内の水域の清掃その他の汚染
の2に規定する入港届又は出港届その他の港湾管理者に対して行われる通知(以下「 申請等 」という。)であつて国土交通省令で定めるものの様式(次条第4項の規定により電子情報処理組織を使用してする 申請等 に係るものを除く。)は、
第12条第2項
《2 前項第5号の2に規定する入港届又は出…》
港届に関し必要な事項は、港務局を組織する地方公共団体のうち定款で定めるものの条例で定める。
の規定にかかわらず、国土交通省令で定める。
2項 国土交通大臣は、前項に掲げるもののほか、港湾管理者が受理する船舶の入出港に関する書類の様式の統1を図るため、港湾管理者に対し必要な勧告をすることができる。
48条の4 (電子情報処理組織の設置及び管理等)
1項 国土交通大臣は、次に掲げる電子情報処理組織を設置し、及び管理することができる。
1号 申請等 であつて国土交通省令で定めるもの及び当該申請等に対する処分の通知、受理の通知その他の港湾管理者が行う通知であつて国土交通省令で定めるもの(以下この条において「 処分通知等 」という。)を迅速かつ的確に処理するためのもの
2号 波浪に関する情報その他国土交通省令で定める情報(以下この条において「 波浪情報等 」という。)の収集、分析及び提供により港湾工事を効率的に実施するためのもの
3号 重要国際埠頭施設( 国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律 (2004年法律第31号)
第29条第1項
《国際戦略港湾等港湾法1950年法律第21…》
8号第2条第2項に規定する国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要港湾をいう。以下同じ。における国際埠頭施設国際航海船舶の利用の状況その他の事情を勘案して国土交通省令で定める基準に該当しないものを除く。以下
に規定する重要国際埠頭施設をいう。次項において同じ。)の制限区域(同条第1項の規定により設定及び管理されるものをいう。)に出入りする者の個人識別情報(写真その他の個人を識別することができる情報であつて国土交通省令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)を国土交通省令で定める方法で照合することにより当該制限区域への人の出入りを確実かつ円滑に管理するためのもの
4号 港湾において取り扱われる貨物に係る情報であつて国土交通省令で定めるもの(第6項第4号において「 港湾取扱貨物情報 」という。)の授受を迅速かつ的確に行うことにより港湾における当該貨物の運送の効率化を促進するためのもの
5号 港湾施設の位置、種類及び構造に関する情報その他の港湾の開発、保全及び管理に必要な情報であつて国土交通省令で定めるもの(以下この条において「 港湾施設等情報 」という。)の収集、整理及び提供により港湾の開発、保全及び管理を効率的に実施するためのもの
2項 前項第1号の電子情報処理組織を使用する港湾管理者、同項第2号の電子情報処理組織による 波浪情報等 の提供を受ける者(国及び港湾管理者を除く。)、同項第3号の電子情報処理組織を使用する重要国際埠頭施設の管理者若しくは当該電子情報処理組織による個人識別情報の照合を受ける者、同項第4号の電子情報処理組織を使用する者又は同項第5号の電子情報処理組織による 港湾施設等情報 の提供を受ける者(国及び港湾管理者を除く。)は、国土交通省令で定めるところにより、その使用料を負担しなければならない。
3項 国土交通大臣は、前項の港湾管理者を官報で告示するものとする。
4項 電子情報処理組織を使用してする 申請等 及び 処分通知等 の様式については、
第12条第2項
《2 前項第5号の2に規定する入港届又は出…》
港届に関し必要な事項は、港務局を組織する地方公共団体のうち定款で定めるものの条例で定める。
の規定にかかわらず、国土交通省令で定める。
5項 前各項に定めるもののほか、電子情報処理組織の設置及び管理に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
6項 前各項(第3項を除く。)の電子情報処理組織とは、次の各号に掲げるものについて、当該各号に定めるものをいう。
1号 第1項第1号に掲げるもの国土交通大臣の指定する電子計算機(入出力装置を含む。以下この項において同じ。)と港湾管理者並びに 申請等 をする者及び 処分通知等 を受ける者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織
2号 第1項第2号に掲げるもの国土交通大臣の指定する 波浪情報等 の収集のための機器と波浪情報等の提供を受ける者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織
3号 第1項第3号に掲げるもの国土交通大臣の指定する電子計算機と個人識別情報の照合のための機器とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織
4号 第1項第4号に掲げるもの国土交通大臣の指定する電子計算機と 港湾取扱貨物情報 を授受する者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織
5号 第1項第5号に掲げるもの国土交通大臣の指定する電子計算機と 港湾施設等情報 の提供を受ける者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織
6節 協議会
49条 (港湾管理者の協議会の設置等)
1項 国土交通大臣は、港湾管理者を異にする二以上の港湾について広域的かつ総合的な見地からこれらの開発、利用及び保全を図る必要があると認めるときは、これらの港湾の港湾管理者に対し、 港湾計画 の作成、港湾の利用の方法、港湾の環境の整備その他の港湾の開発、利用及び保全に関する重要な事項について相互に連絡調整を図るため、協議により規約を定め、協議会を設けるべきことを勧告することができる。
2項 国土交通大臣は、前項の規定により勧告をしようとする場合において、その勧告が地方公共団体である港湾管理者に対するものであるときは、総務大臣に協議するものとする。
3項 国土交通大臣は、必要があると認めるときは、港務局に対し、その加入する第1項の協議会の設置の有無について報告を求め、及び当該協議会が設置された場合には、その規約の提出を求めることができる。
4項 第1項の協議会で地方公共団体である港湾管理者が加入するものについては、 地方自治法
第252条の2の2第2項
《2 普通地方公共団体は、協議会を設けたと…》
きは、その旨及び規約を告示するとともに、都道府県の加入するものにあつては総務大臣、その他のものにあつては都道府県知事に届け出なければならない。
及び第6項、
第252条
《市町村の不作為に関する都道府県の訴えの提…》
起 第245条の5第2項の指示を行つた各大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、同条第3項の規定による是正の要求を行つた都道府県の執行機関に対し、高等裁判所に対し、当該是正の要求を受けた市町村の
の三、
第252条の4第1項
《普通地方公共団体の協議会の規約には、次に…》
掲げる事項につき規定を設けなければならない。 1 協議会の名称 2 協議会を設ける普通地方公共団体 3 協議会の管理し及び執行し、若しくは協議会において連絡調整を図る関係普通地方公共団体の事務又は協議
並びに
第252条
《市町村の不作為に関する都道府県の訴えの提…》
起 第245条の5第2項の指示を行つた各大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、同条第3項の規定による是正の要求を行つた都道府県の執行機関に対し、高等裁判所に対し、当該是正の要求を受けた市町村の
の六(同法第252条の2の2第2項に係る部分に限る。)の規定の適用があるものとする。この場合において、当該協議会に港務局が加入するときは、当該港務局は、これらの規定の適用については普通地方公共団体とみなす。
5項 地方自治法
第252条の2の2第6項
《6 普通地方公共団体の協議会は、必要があ…》
ると認めるときは、関係のある公の機関の長に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。
、
第252条
《市町村の不作為に関する都道府県の訴えの提…》
起 第245条の5第2項の指示を行つた各大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、同条第3項の規定による是正の要求を行つた都道府県の執行機関に対し、高等裁判所に対し、当該是正の要求を受けた市町村の
の三及び
第252条の4第1項
《普通地方公共団体の協議会の規約には、次に…》
掲げる事項につき規定を設けなければならない。 1 協議会の名称 2 協議会を設ける普通地方公共団体 3 協議会の管理し及び執行し、若しくは協議会において連絡調整を図る関係普通地方公共団体の事務又は協議
の規定は、第1項の協議会で港務局のみが加入するものについて準用する。
49条の2 (港湾広域防災協議会)
1項 国土交通大臣、港湾管理者の長その他の関係行政機関の長又はこれらの指名する職員は、港湾管理者を異にする二以上の港湾について、これらの港湾相互間の広域的な連携による災害時における港湾の機能の維持に関し必要な協議を行うため、港湾広域防災 協議会 (以下この条において「 協議会 」という。)を組織することができる。
2項 協議会 は、必要があると認めるときは、その構成員以外の関係行政機関及び事業者に対し、資料の提供、意見の表明、説明その他の必要な協力を求めることができる。
3項 協議会 において協議が調つた事項については、協議会の構成員は、その協議の結果を尊重しなければならない。
4項 前3項に定めるもののほか、 協議会 の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。
50条 (国際戦略港湾運営効率化協議会)
1項 国土交通大臣、国際戦略港湾の港湾管理者の長その他の関係行政機関の長又はこれらの指名する職員及び国際戦略港湾の 港湾運営会社 は、国際戦略港湾(
第43条の11第2項
《2 その埠頭群を一体的に運営することが国…》
際競争力の強化に資するものとして国土交通大臣が指定する二以上の国際戦略港湾に係る前項の規定による指定は、当該二以上の国際戦略港湾の埠頭群について、一体として1を限つてするものとする。 この場合において
の規定による二以上の国際戦略港湾の指定があつた場合にあつては、当該二以上の国際戦略港湾。以下この条において同じ。)ごとに、当該国際戦略港湾に係る埠頭群の一体的な運営による当該国際戦略港湾の運営の効率化に関し必要な協議を行うため、国際戦略港湾運営効率化 協議会 を組織することができる。
2項 前条第2項から第4項までの規定は、国際戦略港湾運営効率化 協議会 について準用する。この場合において、同項中「前3項」とあるのは、「次条第1項及び同条第2項において準用する前2項」と読み替えるものとする。
9章 港湾の効果的な利用に関する計画 > 1節 港湾脱炭素化推進計画
50条の2 (港湾脱炭素化推進計画の作成)
1項 港湾管理者は、官民の連携による脱炭素化( 地球温暖化対策の推進に関する法律 (1998年法律第117号)
第2条の2
《基本理念 地球温暖化対策の推進は、パリ…》
協定第2条1aにおいて世界全体の平均気温の上昇を工業化以前よりも摂氏二度高い水準を10分に下回るものに抑えること及び世界全体の平均気温の上昇を工業化以前よりも摂氏1・五度高い水準までのものに制限するた
に規定する脱炭素社会の実現に寄与することを旨として、社会経済活動その他の活動に伴つて発生する温室効果ガス(同法第2条第3項に規定する温室効果ガスをいう。)の排出の量の削減並びに吸収作用の保全及び強化を行うことをいう。次項において同じ。)の促進に資する港湾の効果的な利用の推進を図るための計画(以下「 港湾脱炭素化推進計画 」という。)を作成することができる。
2項 港湾脱炭素化推進計画 においては、おおむね次に掲げる事項を定めるものとする。
1号 官民の連携による脱炭素化の促進に資する港湾の効果的な利用の推進に関する基本的な方針
2号 港湾脱炭素化推進計画 の目標
3号 前号の目標を達成するために行う港湾における脱炭素化の促進に資する事業(以下「 港湾脱炭素化促進事業 」という。)及びその実施主体に関する事項
4号 港湾脱炭素化推進計画 の達成状況の評価に関する事項
5号 計画期間
6号 前各号に掲げるもののほか、 港湾脱炭素化推進計画 の実施に関し当該港湾管理者が必要と認める事項
3項 前項第3号に掲げる事項には、 港湾脱炭素化促進事業 の実施に係る次に掲げる事項を定めることができる。
1号 第2条第6項
《6 前項第1号から第11号までに掲げる施…》
設で、港湾区域及び臨港地区内にないものについても、国土交通大臣が港湾管理者の申請によつて認定したものは、港湾施設とみなす。
の規定による認定の申請を行おうとする施設に関する事項
2号 第37条第1項
《港湾区域内において又は港湾区域に隣接する…》
地域であつて港湾管理者が指定する区域以下「港湾隣接地域」という。内において、次の各号のいずれかに該当する行為をしようとする者は、港湾管理者の許可を受けなければならない。 ただし、公有水面埋立法1921
の許可を要する行為に関する事項
3号 第38条の2第1項
《臨港地区内において、次の各号の1に掲げる…》
行為をしようとする者は、当該行為に係る工事の開始の日の60日前までに、国土交通省令で定めるところにより、その旨を港湾管理者に届け出なければならない。 但し、第37条第1項の許可を受けた者が当該許可に係
又は第4項の規定による届出を要する行為に関する事項
4号 第54条の3第2項
《2 港湾管理者は、前項の認定の申請があつ…》
た場合において、当該申請に係る特定埠頭の運営の事業が同項に定める要件に該当すると認めるときは、その認定をするものとする。
の認定を受けるために必要な同条第1項に規定する特定埠頭の運営の事業に関する事項
5号 第55条の7第1項
《国は、国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要…》
港湾の港湾管理者が港湾管理者以外の者国を除く。で国土交通大臣が政令で定める基準に適合すると認める者に対し、特定用途港湾施設の建設又は改良に要する費用に充てる資金を無利子で貸し付ける場合において、その貸
の規定による同項の政令で定める基準に適合する者である旨の認定を受けるために必要な同条第2項に規定する特定用途港湾施設の建設又は改良を行う者に関する事項
4項 港湾脱炭素化推進計画 は、 基本方針 に適合したものでなければならない。
5項 港湾管理者は、 港湾脱炭素化推進計画 に第2項第3号に掲げる事項を定めるときは、あらかじめ、同号の実施主体として定めようとする者の同意を得なければならない。
6項 港湾管理者は、 港湾脱炭素化推進計画 に第3項第1号又は第5号に掲げる事項を定めるときは、あらかじめ、国土交通大臣の同意を得なければならない。
7項 港湾管理者は、 港湾脱炭素化推進計画 に第3項第4号に掲げる事項を定める場合において、当該事項に係る
第54条の3第1項
《重要港湾における特定埠頭同1の者により一…》
体的に運営される埠頭をいう。以下この条において同じ。を運営し、又は運営しようとする者は、当該港湾の港湾管理者以下この条において単に「港湾管理者」という。に対し、国土交通省令で定めるところにより、当該特
に規定する特定埠頭が次に掲げる港湾施設を含むものであるときは、あらかじめ、国土交通大臣の同意を得なければならない。
1号 国有財産法
第3条第2項
《2 行政財産とは、次に掲げる種類の財産を…》
いう。 1 公用財産 国において国の事務、事業又はその職員国家公務員宿舎法1949年法律第117号第2条第2号の職員をいう。の住居の用に供し、又は供するものと決定したもの 2 公共用財産 国において直
に規定する行政財産である港湾施設
2号 その工事の費用を国が負担し、又は補助した 地方自治法
第238条第4項
《4 行政財産とは、普通地方公共団体におい…》
て公用又は公共用に供し、又は供することと決定した財産をいい、普通財産とは、行政財産以外の一切の公有財産をいう。
に規定する行政財産である港湾施設
8項 前項に定めるもののほか、港湾管理者は、 港湾脱炭素化推進計画 に第3項第4号に掲げる事項を定めるときは、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、当該事項について
第54条の3第4項
《4 港湾管理者は、第2項の認定をするに当…》
たつては、国土交通省令で定めるところにより、当該認定の申請の内容を公衆の縦覧に供することその他の第7項の規定による貸付けが公正な手続に従つて行われることを確保するために必要な措置を講じなければならない
に規定する措置を講じなければならない。
9項 港湾管理者は、 港湾脱炭素化推進計画 を作成したときは、遅滞なく、これを公表するとともに、国土交通大臣及び第2項第3号の実施主体に送付しなければならない。
10項 国土交通大臣は、前項の規定により 港湾脱炭素化推進計画 の送付を受けたときは、当該港湾管理者に対し、必要な助言をすることができる。
11項 第5項から前項までの規定は、 港湾脱炭素化推進計画 の変更について準用する。
50条の3 (港湾脱炭素化推進協議会)
1項 港湾脱炭素化推進計画 を作成しようとする港湾管理者は、港湾脱炭素化推進計画の作成及び実施に関し必要な協議を行うため、港湾脱炭素化推進 協議会 (以下この条において「 協議会 」という。)を組織することができる。
2項 協議会 は、次に掲げる者をもつて構成する。
1号 港湾脱炭素化推進計画 を作成しようとする港湾管理者
2号 港湾脱炭素化推進計画 に定めようとする 港湾脱炭素化促進事業 を実施すると見込まれる者
3号 関係する地方公共団体
4号 当該港湾の利用者、学識経験者その他の当該港湾管理者が必要と認める者
3項 第1項の規定により 協議会 を組織する港湾管理者は、協議会において協議を行うときは、あらかじめ、前項第2号に掲げる者であつて協議会の構成員であるものに、当該協議を行う事項を通知しなければならない。
4項 前項の規定による通知を受けた者は、正当な理由がある場合を除き、当該通知に係る事項の協議に応じなければならない。
5項 国土交通大臣は、 港湾脱炭素化推進計画 の作成が円滑に行われるように、 協議会 の構成員の求めに応じて、必要な助言をすることができる。
6項 協議会 において協議が調つた事項については、協議会の構成員は、その協議の結果を尊重しなければならない。
7項 前各項に定めるもののほか、 協議会 の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。
50条の4 (港湾脱炭素化推進計画に係る港湾施設等の認定等の特例)
1項 第50条の2第3項第1号
《3 前項第3号に掲げる事項には、港湾脱炭…》
素化促進事業の実施に係る次に掲げる事項を定めることができる。 1 第2条第6項の規定による認定の申請を行おうとする施設に関する事項 2 第37条第1項の許可を要する行為に関する事項 3 第38条の2第
に掲げる事項が定められた 港湾脱炭素化推進計画 が同条第9項(同条第11項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により公表されたときは、当該公表の日に当該事項に係る施設についての
第2条第6項
《6 前項第1号から第11号までに掲げる施…》
設で、港湾区域及び臨港地区内にないものについても、国土交通大臣が港湾管理者の申請によつて認定したものは、港湾施設とみなす。
の規定による認定があつたものとみなす。
2項 第50条の2第3項第2号
《3 前項第3号に掲げる事項には、港湾脱炭…》
素化促進事業の実施に係る次に掲げる事項を定めることができる。 1 第2条第6項の規定による認定の申請を行おうとする施設に関する事項 2 第37条第1項の許可を要する行為に関する事項 3 第38条の2第
、第4号又は第5号に掲げる事項が定められた 港湾脱炭素化推進計画 が同条第9項の規定により公表されたときは、当該公表の日に当該事項に係る 港湾脱炭素化促進事業 の実施主体に対する
第37条第1項
《港湾区域内において又は港湾区域に隣接する…》
地域であつて港湾管理者が指定する区域以下「港湾隣接地域」という。内において、次の各号のいずれかに該当する行為をしようとする者は、港湾管理者の許可を受けなければならない。 ただし、公有水面埋立法1921
の許可、
第54条の3第2項
《2 港湾管理者は、前項の認定の申請があつ…》
た場合において、当該申請に係る特定埠頭の運営の事業が同項に定める要件に該当すると認めるときは、その認定をするものとする。
の認定又は
第55条の7第1項
《国は、国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要…》
港湾の港湾管理者が港湾管理者以外の者国を除く。で国土交通大臣が政令で定める基準に適合すると認める者に対し、特定用途港湾施設の建設又は改良に要する費用に充てる資金を無利子で貸し付ける場合において、その貸
の規定による同項の政令で定める基準に適合する者である旨の認定があつたものとみなす。
3項 第50条の2第3項第3号
《3 前項第3号に掲げる事項には、港湾脱炭…》
素化促進事業の実施に係る次に掲げる事項を定めることができる。 1 第2条第6項の規定による認定の申請を行おうとする施設に関する事項 2 第37条第1項の許可を要する行為に関する事項 3 第38条の2第
に掲げる事項が定められた 港湾脱炭素化推進計画 が同条第9項の規定により公表されたときは、
第38条の2第1項
《臨港地区内において、次の各号の1に掲げる…》
行為をしようとする者は、当該行為に係る工事の開始の日の60日前までに、国土交通省令で定めるところにより、その旨を港湾管理者に届け出なければならない。 但し、第37条第1項の許可を受けた者が当該許可に係
又は第4項の規定による届出があつたものとみなす。
50条の5 (脱炭素化推進地区)
1項 港湾脱炭素化推進計画 を作成した港湾管理者は、当該港湾脱炭素化推進計画の目標を達成するために必要があると認めるときは、
第39条
《分区の指定 港湾管理者は、臨港地区内に…》
おいて次に掲げる分区を指定することができる。 1 商港区 旅客又は一般の貨物を取り扱わせることを目的とする区域 2 特殊物資港区 石炭、鉱石その他大量ばら積みを通例とする物資を取り扱わせることを目的と
の規定により指定した分区の区域内において、当該目標の達成に資する土地利用の増進を図ることを目的とする一又は二以上の区域(次項において「 脱炭素化推進地区 」という。)を定めることができる。
2項 脱炭素化推進地区 の区域内における
第40条
《分区内の規制 前条に掲げる分区の区域内…》
においては、各分区の目的を著しく阻害する建築物その他の構築物であつて、港湾管理者としての地方公共団体港湾管理者が港務局である場合には港務局を組織する地方公共団体であつて当該分区の区域を区域とするものの
から
第41条
《有害構築物の改築等 港湾管理者は、分区…》
内に存する建築物その他の構築物が、第40条第1項の条例の制定施行によりその条例に定められたものに該当するに至り、且つ、当該分区の目的を著しく阻害するときは、当該構築物の所有者又は占有者に対し、当該構築
までの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
2節 特定利用推進計画
50条の6 (特定利用推進計画の作成)
1項 特定貨物輸入拠点港湾の港湾管理者(以下「 特定港湾管理者 」という。)は、当該特定貨物輸入拠点港湾について、 輸入ばら積み貨物 の海上運送の共同化の促進に資する特定貨物輸入拠点港湾の効果的な利用の推進を図るための計画(以下「 特定利用推進計画 」という。)を作成することができる。
2項 特定利用推進計画 においては、おおむね次に掲げる事項を定めるものとする。
1号 輸入ばら積み貨物 の海上運送の共同化の促進に資する特定貨物輸入拠点港湾の効果的な利用の推進に関する基本的な方針
2号 特定利用推進計画 の目標
3号 前号の目標を達成するために行う 特定貨物取扱埠頭 の機能の高度化を図る事業(次項及び
第50条の8第1項
《第50条の6第3項第1号又は第3号に掲げ…》
る事項が定められた特定利用推進計画が同条第9項同条第11項において準用する場合を含む。次項において同じ。の規定により公表されたときは、当該公表の日に当該事項に係る特定貨物取扱埠頭機能高度化事業の実施主
において「 特定貨物取扱埠頭機能高度化事業 」という。)その他の事業及びその実施主体に関する事項
4号 輸入ばら積み貨物 の海上運送の共同化の促進に資する他の港湾との連携に関する事項
5号 前各号に掲げるもののほか、 特定利用推進計画 の実施に関し当該 特定港湾管理者 が必要と認める事項
3項 前項第3号に掲げる事項には、 特定貨物取扱埠頭 機能高度化事業の実施に係る次に掲げる事項を定めることができる。
1号 第37条第1項
《港湾区域内において又は港湾区域に隣接する…》
地域であつて港湾管理者が指定する区域以下「港湾隣接地域」という。内において、次の各号のいずれかに該当する行為をしようとする者は、港湾管理者の許可を受けなければならない。 ただし、公有水面埋立法1921
の許可を要する行為に関する事項
2号 第38条の2第1項
《臨港地区内において、次の各号の1に掲げる…》
行為をしようとする者は、当該行為に係る工事の開始の日の60日前までに、国土交通省令で定めるところにより、その旨を港湾管理者に届け出なければならない。 但し、第37条第1項の許可を受けた者が当該許可に係
又は第4項の規定による届出を要する行為に関する事項
3号 第54条の3第2項
《2 港湾管理者は、前項の認定の申請があつ…》
た場合において、当該申請に係る特定埠頭の運営の事業が同項に定める要件に該当すると認めるときは、その認定をするものとする。
の認定を受けるために必要な同条第1項に規定する特定埠頭の運営の事業に関する事項
4項 特定利用推進計画 は、 基本方針 に適合したものでなければならない。
5項 特定港湾管理者 は、 特定利用推進計画 に第2項第3号に掲げる事項を定めるときは、あらかじめ、同号の実施主体として定めようとする者の同意を得なければならない。
6項 特定港湾管理者 は、 特定利用推進計画 に第2項第4号に掲げる事項を定めるときは、あらかじめ、同号の他の港湾の港湾管理者に協議しなければならない。
7項 特定港湾管理者 は、 特定利用推進計画 に第3項第3号に掲げる事項を定める場合において、当該事項に係る
第54条の3第1項
《重要港湾における特定埠頭同1の者により一…》
体的に運営される埠頭をいう。以下この条において同じ。を運営し、又は運営しようとする者は、当該港湾の港湾管理者以下この条において単に「港湾管理者」という。に対し、国土交通省令で定めるところにより、当該特
に規定する特定埠頭が次に掲げる港湾施設を含むものであるときは、あらかじめ、国土交通大臣の同意を得なければならない。
1号 国有財産法
第3条第2項
《2 行政財産とは、次に掲げる種類の財産を…》
いう。 1 公用財産 国において国の事務、事業又はその職員国家公務員宿舎法1949年法律第117号第2条第2号の職員をいう。の住居の用に供し、又は供するものと決定したもの 2 公共用財産 国において直
に規定する行政財産である港湾施設
2号 その工事の費用を国が負担し、又は補助した 地方自治法
第238条第4項
《4 行政財産とは、普通地方公共団体におい…》
て公用又は公共用に供し、又は供することと決定した財産をいい、普通財産とは、行政財産以外の一切の公有財産をいう。
に規定する行政財産である港湾施設
8項 前項に定めるもののほか、 特定港湾管理者 は、 特定利用推進計画 に第3項第3号に掲げる事項を定めるときは、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、当該事項について
第54条の3第4項
《4 港湾管理者は、第2項の認定をするに当…》
たつては、国土交通省令で定めるところにより、当該認定の申請の内容を公衆の縦覧に供することその他の第7項の規定による貸付けが公正な手続に従つて行われることを確保するために必要な措置を講じなければならない
に規定する措置を講じなければならない。
9項 特定港湾管理者 は、 特定利用推進計画 を作成したときは、遅滞なく、これを公表するとともに、国土交通大臣、第2項第3号の実施主体及び同項第4号の他の港湾の港湾管理者に送付しなければならない。
10項 国土交通大臣は、前項の規定により 特定利用推進計画 の送付を受けたときは、当該 特定港湾管理者 に対し、必要な助言をすることができる。
11項 第5項から前項までの規定は、 特定利用推進計画 の変更について準用する。
50条の7 (特定貨物輸入拠点港湾利用推進協議会)
1項 特定利用推進計画 を作成しようとする 特定港湾管理者 は、特定利用推進計画の作成及び実施に関し必要な協議を行うため、特定貨物輸入拠点港湾利用推進 協議会 (以下この条において「 協議会 」という。)を組織することができる。
2項 協議会 は、次に掲げる者をもつて構成する。
1号 特定利用推進計画 を作成しようとする 特定港湾管理者
2号 特定利用推進計画 に定めようとする事業を実施すると見込まれる者
3号 関係する地方公共団体
4号 当該特定貨物輸入拠点港湾の利用者、学識経験者その他の当該 特定港湾管理者 が必要と認める者
3項 第1項の規定により 協議会 を組織する 特定港湾管理者 は、協議会において協議を行うときは、あらかじめ、前項第2号に掲げる者であつて協議会の構成員であるものに、当該協議を行う事項を通知しなければならない。
4項 前項の規定による通知を受けた者は、正当な理由がある場合を除き、当該通知に係る事項の協議に応じなければならない。
5項 国土交通大臣は、 特定利用推進計画 の作成が円滑に行われるように、 協議会 の構成員の求めに応じて、必要な助言をすることができる。
6項 第49条の2第3項
《3 協議会において協議が調つた事項につい…》
ては、協議会の構成員は、その協議の結果を尊重しなければならない。
及び第4項の規定は、 協議会 について準用する。この場合において、同項中「前3項」とあるのは、「
第50条の7第1項
《特定利用推進計画を作成しようとする特定港…》
湾管理者は、特定利用推進計画の作成及び実施に関し必要な協議を行うため、特定貨物輸入拠点港湾利用推進協議会以下この条において「協議会」という。を組織することができる。
から第5項まで及び同条第6項において準用する前項」と読み替えるものとする。
50条の8 (特定利用推進計画に係る港湾区域内の工事等の許可等の特例)
1項 第50条の6第3項第1号
《3 前項第3号に掲げる事項には、特定貨物…》
取扱埠頭機能高度化事業の実施に係る次に掲げる事項を定めることができる。 1 第37条第1項の許可を要する行為に関する事項 2 第38条の2第1項又は第4項の規定による届出を要する行為に関する事項 3
又は第3号に掲げる事項が定められた 特定利用推進計画 が同条第9項(同条第11項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により公表されたときは、当該公表の日に当該事項に係る 特定貨物取扱埠頭 機能高度化事業の実施主体に対する
第37条第1項
《港湾区域内において又は港湾区域に隣接する…》
地域であつて港湾管理者が指定する区域以下「港湾隣接地域」という。内において、次の各号のいずれかに該当する行為をしようとする者は、港湾管理者の許可を受けなければならない。 ただし、公有水面埋立法1921
の許可又は
第54条の3第2項
《2 港湾管理者は、前項の認定の申請があつ…》
た場合において、当該申請に係る特定埠頭の運営の事業が同項に定める要件に該当すると認めるときは、その認定をするものとする。
の認定があつたものとみなす。
2項 第50条の6第3項第2号
《3 前項第3号に掲げる事項には、特定貨物…》
取扱埠頭機能高度化事業の実施に係る次に掲げる事項を定めることができる。 1 第37条第1項の許可を要する行為に関する事項 2 第38条の2第1項又は第4項の規定による届出を要する行為に関する事項 3
に掲げる事項が定められた 特定利用推進計画 が同条第9項の規定により公表されたときは、
第38条の2第1項
《臨港地区内において、次の各号の1に掲げる…》
行為をしようとする者は、当該行為に係る工事の開始の日の60日前までに、国土交通省令で定めるところにより、その旨を港湾管理者に届け出なければならない。 但し、第37条第1項の許可を受けた者が当該許可に係
又は第4項の規定による届出があつたものとみなす。
50条の9 (共同化促進施設協定の締結等)
1項 特定利用推進計画 に定められた
第50条の6第2項第3号
《2 特定利用推進計画においては、おおむね…》
次に掲げる事項を定めるものとする。 1 輸入ばら積み貨物の海上運送の共同化の促進に資する特定貨物輸入拠点港湾の効果的な利用の推進に関する基本的な方針 2 特定利用推進計画の目標 3 前号の目標を達成す
に掲げる事項に係る 輸入ばら積み貨物 の積卸し、保管又は荷さばきの共同化を促進するために必要な港湾施設として国土交通省令で定めるもの(以下この条において「 共同化促進施設 」という。)の施設所有者等(当該 共同化促進施設 の所有者、その敷地である土地の所有者又は当該土地の使用及び収益を目的とする権利(臨時設備その他1時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。次項において同じ。)を有する者をいう。次項、
第50条の12第1項
《協定共同化促進施設の施設所有者等又は予定…》
施設所有者等は、共同化促進施設協定において定めた事項を変更しようとする場合においては、その全員の合意をもつてその旨を定め、特定港湾管理者の認可を受けなければならない。
、
第50条
《国際戦略港湾運営効率化協議会 国土交通…》
大臣、国際戦略港湾の港湾管理者の長その他の関係行政機関の長又はこれらの指名する職員及び国際戦略港湾の港湾運営会社は、国際戦略港湾第43条の11第2項の規定による二以上の国際戦略港湾の指定があつた場合に
の十三、
第50条の14第1項
《協定共同化促進施設の施設所有者等又は予定…》
施設所有者等は、第50条の9第4項又は第50条の12第1項の認可を受けた共同化促進施設協定を廃止しようとする場合においては、その過半数の合意をもつてその旨を定め、特定港湾管理者の認可を受けなければなら
及び
第50条の15
《借主の地位 共同化促進施設協定に定める…》
事項が協定共同化促進施設の借主の権限に係る場合においては、その共同化促進施設協定については、当該協定共同化促進施設の借主を施設所有者等とみなして、第50条の9から前条までの規定を適用する。
において同じ。)は、その全員の合意により、当該共同化促進施設の整備又は管理に関する協定を締結することができる。
2項 特定利用推進計画 に定められた
第50条の6第2項第3号
《2 特定利用推進計画においては、おおむね…》
次に掲げる事項を定めるものとする。 1 輸入ばら積み貨物の海上運送の共同化の促進に資する特定貨物輸入拠点港湾の効果的な利用の推進に関する基本的な方針 2 特定利用推進計画の目標 3 前号の目標を達成す
に掲げる事項に係る建設が予定されている 共同化促進施設 又は建設中の共同化促進施設の施設所有者等となろうとする者(当該共同化促進施設の敷地である土地の所有者又は当該土地の使用及び収益を目的とする権利を有する者を含む。
第50条の12第1項
《協定共同化促進施設の施設所有者等又は予定…》
施設所有者等は、共同化促進施設協定において定めた事項を変更しようとする場合においては、その全員の合意をもつてその旨を定め、特定港湾管理者の認可を受けなければならない。
、
第50条
《国際戦略港湾運営効率化協議会 国土交通…》
大臣、国際戦略港湾の港湾管理者の長その他の関係行政機関の長又はこれらの指名する職員及び国際戦略港湾の港湾運営会社は、国際戦略港湾第43条の11第2項の規定による二以上の国際戦略港湾の指定があつた場合に
の十三及び
第50条の14第1項
《協定共同化促進施設の施設所有者等又は予定…》
施設所有者等は、第50条の9第4項又は第50条の12第1項の認可を受けた共同化促進施設協定を廃止しようとする場合においては、その過半数の合意をもつてその旨を定め、特定港湾管理者の認可を受けなければなら
において「 予定施設所有者等 」という。)は、その全員の合意により、当該共同化促進施設の整備又は管理に関する協定を締結することができる。
3項 第1項又は前項に規定する協定(以下「 共同化促進施設協定 」という。)においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
1号 共同化促進施設 協定の目的となる共同化促進施設(以下「 協定共同化促進施設 」という。)
2号 次に掲げる 協定共同化促進施設 の整備又は管理に関する事項のうち、必要なもの
イ 協定共同化促進施設 を構成する 荷さばき施設 、 保管施設 その他の港湾施設の規模、構造又は用途に関する基準
ロ 協定共同化促進施設 を構成する 荷さばき施設 、 保管施設 その他の港湾施設の整備又は管理に要する費用の負担の方法
ハ その他 協定共同化促進施設 の整備又は管理に関する事項
3号 共同化促進施設 協定の有効期間
4号 共同化促進施設 協定に違反した場合の措置
4項 共同化促進施設 協定は、 特定港湾管理者 の認可を受けなければならない。
50条の10 (認可の申請に係る共同化促進施設協定の縦覧等)
1項 特定港湾管理者 は、前条第4項の認可の申請があつたときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該 共同化促進施設 協定を当該公告の日から2週間関係人の縦覧に供さなければならない。
2項 前項の規定による公告があつたときは、関係人は、同項の縦覧期間満了の日までに、当該 共同化促進施設 協定について、 特定港湾管理者 に意見書を提出することができる。
50条の11 (共同化促進施設協定の認可)
1項 特定港湾管理者 は、
第50条の9第4項
《4 共同化促進施設協定は、特定港湾管理者…》
の認可を受けなければならない。
の認可の申請が次の各号のいずれにも該当するときは、同項の認可をしなければならない。
1号 申請手続が法令に違反しないこと。
2号 協定共同化促進施設 の利用を不当に制限するものでないこと。
3号 第50条の9第3項第2号
《3 第1項又は前項に規定する協定以下「共…》
同化促進施設協定」という。においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 1 共同化促進施設協定の目的となる共同化促進施設以下「協定共同化促進施設」という。 2 次に掲げる協定共同化促進施設の整備又は
から第4号までに掲げる事項について国土交通省令で定める基準に適合するものであること。
2項 特定港湾管理者 は、
第50条の9第4項
《4 共同化促進施設協定は、特定港湾管理者…》
の認可を受けなければならない。
の認可をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、かつ、当該 共同化促進施設 協定を当該特定港湾管理者の事務所に備えて公衆の縦覧に供するとともに、 協定共同化促進施設 又はその敷地である土地の区域内の見やすい場所に、それぞれ協定共同化促進施設である旨又は協定共同化促進施設が当該区域内に存する旨を明示しなければならない。
50条の12 (共同化促進施設協定の変更)
1項 協定共同化促進施設 の施設所有者等又は 予定施設所有者等 は、 共同化促進施設 協定において定めた事項を変更しようとする場合においては、その全員の合意をもつてその旨を定め、 特定港湾管理者 の認可を受けなければならない。
2項 前2条の規定は、前項の変更の認可について準用する。
50条の13 (共同化促進施設協定の効力)
1項 第50条の11第2項
《2 特定港湾管理者は、第50条の9第4項…》
の認可をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、かつ、当該共同化促進施設協定を当該特定港湾管理者の事務所に備えて公衆の縦覧に供するとともに、協定共同化促進施設又はその敷地である土
(前条第2項において準用する場合を含む。)の規定による認可の公告のあつた 共同化促進施設 協定は、その公告のあつた後において当該 協定共同化促進施設 の施設所有者等又は 予定施設所有者等 となつた者に対しても、その効力があるものとする。
50条の14 (共同化促進施設協定の廃止)
1項 協定共同化促進施設 の施設所有者等又は 予定施設所有者等 は、
第50条の9第4項
《4 共同化促進施設協定は、特定港湾管理者…》
の認可を受けなければならない。
又は
第50条の12第1項
《協定共同化促進施設の施設所有者等又は予定…》
施設所有者等は、共同化促進施設協定において定めた事項を変更しようとする場合においては、その全員の合意をもつてその旨を定め、特定港湾管理者の認可を受けなければならない。
の認可を受けた 共同化促進施設 協定を廃止しようとする場合においては、その過半数の合意をもつてその旨を定め、 特定港湾管理者 の認可を受けなければならない。
2項 特定港湾管理者 は、前項の認可をしたときは、その旨を公告しなければならない。
50条の15 (借主の地位)
1項 共同化促進施設 協定に定める事項が 協定共同化促進施設 の借主の権限に係る場合においては、その共同化促進施設協定については、当該協定共同化促進施設の借主を施設所有者等とみなして、
第50条の9
《共同化促進施設協定の締結等 特定利用推…》
進計画に定められた第50条の6第2項第3号に掲げる事項に係る輸入ばら積み貨物の積卸し、保管又は荷さばきの共同化を促進するために必要な港湾施設として国土交通省令で定めるもの以下この条において「共同化促進
から前条までの規定を適用する。
3節 国際旅客船拠点形成計画
50条の16 (国際旅客船拠点形成計画の作成)
1項 国際旅客船 拠点形成港湾の港湾管理者(以下「 国際旅客船港湾管理者 」という。)は、当該国際旅客船拠点形成港湾について、国際旅客船取扱埠頭を中核として官民の連携による国際旅客船の受入れの促進を図ることにより国際旅客船の寄港の拠点を形成するための計画(以下「 国際旅客船拠点形成計画 」という。)を作成することができる。
2項 国際旅客船 拠点形成計画においては、おおむね次に掲げる事項を定めるものとする。
1号 国際旅客船 取扱埠頭における 旅客施設 を整備する者による 係留施設 の優先的な利用その他の官民の連携による国際旅客船の受入れの促進を通じた国際旅客船の寄港の拠点の形成に関する基本的な方針
2号 国際旅客船 拠点形成計画の目標
3号 前号の目標を達成するために行う 国際旅客船 取扱埠頭の機能の高度化を図る事業(次項及び次条第2項において「 国際旅客船取扱埠頭機能高度化事業 」という。)その他の事業及びその実施主体に関する事項
4号 前3号に掲げるもののほか、 国際旅客船 拠点形成計画の実施に関し当該国際旅客船港湾管理者が必要と認める事項
3項 前項第3号に掲げる事項には、 国際旅客船 取扱埠頭機能高度化事業の実施に係る次に掲げる事項を定めることができる。
1号 第2条第6項
《6 前項第1号から第11号までに掲げる施…》
設で、港湾区域及び臨港地区内にないものについても、国土交通大臣が港湾管理者の申請によつて認定したものは、港湾施設とみなす。
の規定による認定の申請を行おうとする施設に関する事項
2号 第37条第1項
《港湾区域内において又は港湾区域に隣接する…》
地域であつて港湾管理者が指定する区域以下「港湾隣接地域」という。内において、次の各号のいずれかに該当する行為をしようとする者は、港湾管理者の許可を受けなければならない。 ただし、公有水面埋立法1921
の許可を要する行為に関する事項
3号 第38条の2第1項
《臨港地区内において、次の各号の1に掲げる…》
行為をしようとする者は、当該行為に係る工事の開始の日の60日前までに、国土交通省令で定めるところにより、その旨を港湾管理者に届け出なければならない。 但し、第37条第1項の許可を受けた者が当該許可に係
又は第4項の規定による届出を要する行為に関する事項
4号 第55条の7第1項
《国は、国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要…》
港湾の港湾管理者が港湾管理者以外の者国を除く。で国土交通大臣が政令で定める基準に適合すると認める者に対し、特定用途港湾施設の建設又は改良に要する費用に充てる資金を無利子で貸し付ける場合において、その貸
の規定による同項の政令で定める基準に適合する者である旨の認定を受けるために必要な同条第2項に規定する特定用途港湾施設の建設又は改良を行う者に関する事項
4項 国際旅客船 拠点形成計画は、 基本方針 に適合したものでなければならない。
5項 国際旅客船 港湾管理者は、国際旅客船拠点形成計画に第2項第3号に掲げる事項を定めるときは、あらかじめ、同号の実施主体として定めようとする者の同意を得なければならない。
6項 国際旅客船 港湾管理者は、国際旅客船拠点形成計画に第3項第1号又は第4号に掲げる事項を定めるときは、あらかじめ、国土交通大臣の同意を得なければならない。
7項 国際旅客船 港湾管理者は、国際旅客船拠点形成計画を作成したときは、遅滞なく、これを公表するとともに、国土交通大臣及び第2項第3号の実施主体に送付しなければならない。
8項 国土交通大臣は、前項の規定により 国際旅客船 拠点形成計画の送付を受けたときは、当該国際旅客船港湾管理者に対し、必要な助言をすることができる。
9項 第5項から前項までの規定は、 国際旅客船 拠点形成計画の変更について準用する。
50条の17 (国際旅客船拠点形成計画に係る港湾施設等の認定等の特例)
1項 前条第3項第1号に掲げる事項が定められた 国際旅客船 拠点形成計画が同条第7項(同条第9項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により公表されたときは、当該公表の日に当該事項に係る施設についての
第2条第6項
《6 前項第1号から第11号までに掲げる施…》
設で、港湾区域及び臨港地区内にないものについても、国土交通大臣が港湾管理者の申請によつて認定したものは、港湾施設とみなす。
の規定による認定があつたものとみなす。
2項 前条第3項第2号又は第4号に掲げる事項が定められた 国際旅客船 拠点形成計画が同条第7項の規定により公表されたときは、当該公表の日に当該事項に係る国際旅客船取扱埠頭機能高度化事業の実施主体に対する
第37条第1項
《港湾区域内において又は港湾区域に隣接する…》
地域であつて港湾管理者が指定する区域以下「港湾隣接地域」という。内において、次の各号のいずれかに該当する行為をしようとする者は、港湾管理者の許可を受けなければならない。 ただし、公有水面埋立法1921
の許可又は
第55条の7第1項
《国は、国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要…》
港湾の港湾管理者が港湾管理者以外の者国を除く。で国土交通大臣が政令で定める基準に適合すると認める者に対し、特定用途港湾施設の建設又は改良に要する費用に充てる資金を無利子で貸し付ける場合において、その貸
の規定による同項の政令で定める基準に適合する者である旨の認定があつたものとみなす。
3項 前条第3項第3号に掲げる事項が定められた 国際旅客船 拠点形成計画が同条第7項の規定により公表されたときは、
第38条の2第1項
《臨港地区内において、次の各号の1に掲げる…》
行為をしようとする者は、当該行為に係る工事の開始の日の60日前までに、国土交通省令で定めるところにより、その旨を港湾管理者に届け出なければならない。 但し、第37条第1項の許可を受けた者が当該許可に係
又は第4項の規定による届出があつたものとみなす。
50条の18 (官民連携国際旅客船受入促進協定の締結等)
1項 国際旅客船 港湾管理者は、官民の連携による国際旅客船の受入れの促進を図るため必要があると認めるときは、国際旅客船拠点形成計画に定められた
第50条の16第2項第3号
《2 国際旅客船拠点形成計画においては、お…》
おむね次に掲げる事項を定めるものとする。 1 国際旅客船取扱埠頭における旅客施設を整備する者による係留施設の優先的な利用その他の官民の連携による国際旅客船の受入れの促進を通じた国際旅客船の寄港の拠点の
に掲げる事項に係る 旅客施設 その他の国際旅客船の受入れを促進するために必要な港湾施設として国土交通省令で定めるもののうち、国際旅客船港湾管理者以外の者が整備するもの(以下「 民間国際旅客船受入促進施設 」という。)の施設所有者等(当該 民間国際旅客船受入促進施設 の所有者等(所有者及びその者の株式の所有その他の事由を通じてその者の事業を実質的に支配し、又はその事業に重要な影響を与える関係にあるものとして国土交通省令で定める者をいう。以下この条において同じ。)、その敷地である土地の所有者又は当該土地の使用及び収益を目的とする権利(臨時設備その他1時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。第3項において同じ。)を有する者をいう。以下同じ。)との間において、国際旅客船取扱埠頭の 係留施設 の優先的な利用及び当該民間国際旅客船受入促進施設の一般公衆への供用その他当該民間国際旅客船受入促進施設の整備又は管理に関する協定を締結することができる。
2項 前項に規定する協定については、 民間国際旅客船受入促進施設 の施設所有者等の全員の合意がなければならない。
3項 国際旅客船 港湾管理者は、官民の連携による国際旅客船の受入れの促進を図るため必要があると認めるときは、国際旅客船拠点形成計画に定められた
第50条の16第2項第3号
《2 国際旅客船拠点形成計画においては、お…》
おむね次に掲げる事項を定めるものとする。 1 国際旅客船取扱埠頭における旅客施設を整備する者による係留施設の優先的な利用その他の官民の連携による国際旅客船の受入れの促進を通じた国際旅客船の寄港の拠点の
に掲げる事項に係る建設が予定されている 民間国際旅客船受入促進施設 又は建設中の民間国際旅客船受入促進施設の施設所有者等となろうとする者(当該民間国際旅客船受入促進施設の敷地である土地の所有者又は当該土地の使用及び収益を目的とする権利を有する者を含む。以下「 予定施設所有者等 」という。)との間において、国際旅客船取扱埠頭の 係留施設 の優先的な利用及び建設後の当該民間国際旅客船受入促進施設の一般公衆への供用その他当該民間国際旅客船受入促進施設の整備又は管理に関する協定を締結することができる。
4項 前項に規定する協定については、 民間国際旅客船受入促進施設 の 予定施設所有者等 の全員の合意がなければならない。
5項 第1項又は第3項に規定する協定(以下「 官民連携 国際旅客船 受入促進協定 」という。)においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
1号 官民連携国際旅客船受入促進協定 の目的となる 係留施設 及び 民間国際旅客船受入促進施設 (以下「 協定 国際旅客船 受入促進施設 」という。)
2号 次に掲げる官民の連携による 国際旅客船 の受入れの促進に関する事項のうち、必要なもの
イ 協定国際旅客船受入促進施設 を構成する 民間国際旅客船受入促進施設 (以下「 協定民間国際旅客船受入促進施設 」という。)の所有者等による協定国際旅客船受入促進施設を構成する 係留施設 の優先的な利用に関する事項
ロ 協定民間国際旅客船受入促進施設 の規模、構造又は用途に関する基準
ハ 協定民間国際旅客船受入促進施設 の整備又は管理の方法
ニ 協定民間国際旅客船受入促進施設 の整備又は管理に要する費用の負担の方法
3号 官民連携国際旅客船受入促進協定 を変更し、又は廃止する場合の手続
4号 官民連携国際旅客船受入促進協定 の有効期間
5号 官民連携国際旅客船受入促進協定 に違反した場合の措置
6号 官民連携国際旅客船受入促進協定 の掲示方法
7号 その他必要な事項
6項 官民連携国際旅客船受入促進協定 の内容は、次に掲げる基準のいずれにも適合するものでなければならない。
1号 協定民間国際旅客船受入促進施設 の利用を不当に制限するものでないこと。
2号 前項第2号から第7号までに掲げる事項について国土交通省令で定める基準に適合するものであること。
7項 国際旅客船 港湾管理者は、 官民連携国際旅客船受入促進協定 を締結しようとする場合において、 協定国際旅客船受入促進施設 が次に掲げる港湾施設を含むものであるときは、あらかじめ、国土交通大臣の同意を得なければならない。
1号 国有財産法
第3条第2項
《2 行政財産とは、次に掲げる種類の財産を…》
いう。 1 公用財産 国において国の事務、事業又はその職員国家公務員宿舎法1949年法律第117号第2条第2号の職員をいう。の住居の用に供し、又は供するものと決定したもの 2 公共用財産 国において直
に規定する行政財産である港湾施設
2号 その工事の費用を国が負担し、又は補助した 地方自治法
第238条第4項
《4 行政財産とは、普通地方公共団体におい…》
て公用又は公共用に供し、又は供することと決定した財産をいい、普通財産とは、行政財産以外の一切の公有財産をいう。
に規定する行政財産である港湾施設
8項 協定民間国際旅客船受入促進施設 の所有者等は、正当な理由がある場合を除き、 官民連携国際旅客船受入促進協定 に従つて当該協定民間国際旅客船受入促進施設をその者以外の者の利用に供しなければならない。
50条の19 (官民連携国際旅客船受入促進協定の縦覧等)
1項 国際旅客船 港湾管理者は、 官民連携国際旅客船受入促進協定 を締結しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該官民連携国際旅客船受入促進協定を当該公告の日から2週間利害関係人の縦覧に供さなければならない。
2項 前項の規定による公告があつたときは、利害関係人は、同項の縦覧期間満了の日までに、当該 官民連携国際旅客船受入促進協定 について、 国際旅客船 港湾管理者に意見書を提出することができる。
3項 国際旅客船 港湾管理者は、 官民連携国際旅客船受入促進協定 を締結したときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を公示し、かつ、当該官民連携国際旅客船受入促進協定の写しを国際旅客船港湾管理者の事務所に備えて一般の閲覧に供するとともに、当該官民連携国際旅客船受入促進協定において定めるところにより、 協定国際旅客船受入促進施設 又はその敷地内の見やすい場所に、国際旅客船港湾管理者の事務所においてこれを閲覧に供している旨を掲示しなければならない。
4項 前条第2項、第4項、第6項及び第7項並びに前3項の規定は、 官民連携国際旅客船受入促進協定 において定めた事項の変更について準用する。この場合において、前条第4項中「 予定施設所有者等 」とあるのは、「予定施設所有者等(当該 民間国際旅客船受入促進施設 の建設後にあつては、施設所有者等)」と読み替えるものとする。
50条の20 (官民連携国際旅客船受入促進協定の効力)
1項 前条第3項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定による公示のあつた 官民連携国際旅客船受入促進協定 は、その公示のあつた後において 協定民間国際旅客船受入促進施設 の施設所有者等又は 予定施設所有者等 となつた者に対しても、その効力があるものとする。
50条の21 (協定民間国際旅客船受入促進施設の所有者の料金)
1項 第45条第2項
《2 港湾運営会社は、その運営する埠頭群の…》
利用に関する料金として国土交通省令で定める料金を収受しようとするときは、料率を定め、その指定をした国土交通大臣又は国際拠点港湾の港湾管理者に料率を記載した書面を提出しなければならない。
、第3項及び第6項の規定は、 協定民間国際旅客船受入促進施設 の所有者がその所有する協定民間国際旅客船受入促進施設の利用に関する料金として国土交通省令で定める料金を収受しようとする場合について準用する。この場合において、同条第2項中「その指定をした国土交通大臣又は国際拠点港湾の港湾管理者」とあり、及び同条第3項中「国土交通大臣又は国際拠点港湾の港湾管理者」とあるのは「
第50条の16第1項
《国際旅客船拠点形成港湾の港湾管理者以下「…》
国際旅客船港湾管理者」という。は、当該国際旅客船拠点形成港湾について、国際旅客船取扱埠頭を中核として官民の連携による国際旅客船の受入れの促進を図ることにより国際旅客船の寄港の拠点を形成するための計画以
に規定する 国際旅客船 港湾管理者」と、同条第6項中「前各項」とあるのは「
第50条の21
《協定民間国際旅客船受入促進施設の所有者の…》
料金 第45条第2項、第3項及び第6項の規定は、協定民間国際旅客船受入促進施設の所有者がその所有する協定民間国際旅客船受入促進施設の利用に関する料金として国土交通省令で定める料金を収受しようとする場
において準用する第2項及び第3項」と読み替えるものとする。
50条の22 (国土交通大臣の援助)
1項 国土交通大臣は、 官民連携国際旅客船受入促進協定 を締結し、又は締結しようとする 民間国際旅客船受入促進施設 の施設所有者等又は 予定施設所有者等 に対し、官民連携国際旅客船受入促進協定の締結及びその円滑な実施に関し必要な情報の提供、指導、助言その他の援助を行うよう努めるものとする。
4節 港湾環境整備計画
51条 (港湾環境整備計画の作成及び認定の申請)
1項 港湾において、港湾の環境の整備に関する事業を実施するため、緑地又は広場( 国有財産法
第3条第2項
《2 行政財産とは、次に掲げる種類の財産を…》
いう。 1 公用財産 国において国の事務、事業又はその職員国家公務員宿舎法1949年法律第117号第2条第2号の職員をいう。の住居の用に供し、又は供するものと決定したもの 2 公共用財産 国において直
又は 地方自治法
第238条第4項
《4 行政財産とは、普通地方公共団体におい…》
て公用又は公共用に供し、又は供することと決定した財産をいい、普通財産とは、行政財産以外の一切の公有財産をいう。
に規定する行政財産であるものに限る。以下「 緑地等 」という。)について
第51条の3第1項
《港湾管理者は、国有財産法第18条第1項又…》
は地方自治法第238条の4第1項の規定にかかわらず、前条第1項の認定を受けた港湾環境整備計画同条第5項の変更の認定があつたときは、その変更後のもの。次条第1項において「認定計画」という。に記載された第
の規定による貸付け(次項及び次条第3項において単に「貸付け」という。)を受けようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、港湾の環境の整備に関する事業の実施に関する計画(以下「 港湾環境整備計画 」という。)を作成し、当該港湾の港湾管理者(以下この節において単に「港湾管理者」という。)の認定を申請することができる。
2項 港湾環境整備計画 には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 貸付けを受けようとする 緑地等 の区域
2号 緑地等 の貸付けを受けようとする期間
3号 第1号の区域において整備する飲食店、売店その他の施設であつて、当該施設から生ずる収益の一部を次号に規定する港湾施設の整備に要する費用の全部又は一部に充てることができると認められるものに関する事項
4号 第1号の区域において整備する休憩所、案内施設その他の港湾の環境の向上に資する港湾施設に関する事項
5号 前2号に掲げるもののほか、第1号の区域において行う 緑地等 の維持その他の港湾の環境の整備に関する事業に関する事項
6号 資金計画及び収支計画
3項 前項第3号及び第4号に掲げる事項には、同項第3号又は第4号に規定する施設の整備の実施に係る
第37条第1項
《港湾区域内において又は港湾区域に隣接する…》
地域であつて港湾管理者が指定する区域以下「港湾隣接地域」という。内において、次の各号のいずれかに該当する行為をしようとする者は、港湾管理者の許可を受けなければならない。 ただし、公有水面埋立法1921
の許可を要する行為に関する事項を記載することができる。
51条の2 (港湾環境整備計画の認定等)
1項 港湾管理者は、前条第1項の規定による認定の申請があつた場合において、当該申請に係る 港湾環境整備計画 が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。
1号 当該 港湾環境整備計画 の内容が当該港湾の 港湾計画 に適合するものであること。
2号 当該 港湾環境整備計画 の実施が港湾の環境の向上に資すると認められるものであること。
3号 当該 港湾環境整備計画 の内容が当該港湾の利用又は保全に著しく支障を与えるおそれがないものであること。
4号 当該 港湾環境整備計画 が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。
2項 港湾管理者は、前条第1項の規定による認定の申請に係る 港湾環境整備計画 に記載された同条第2項第1号の区域に次に掲げる緑地又は広場が含まれる場合において、前項の認定をするときは、あらかじめ、国土交通大臣の同意を得なければならない。
1号 国有財産法
第3条第2項
《2 行政財産とは、次に掲げる種類の財産を…》
いう。 1 公用財産 国において国の事務、事業又はその職員国家公務員宿舎法1949年法律第117号第2条第2号の職員をいう。の住居の用に供し、又は供するものと決定したもの 2 公共用財産 国において直
に規定する行政財産である緑地又は広場
2号 その工事の費用を国が負担し、又は補助した 地方自治法
第238条第4項
《4 行政財産とは、普通地方公共団体におい…》
て公用又は公共用に供し、又は供することと決定した財産をいい、普通財産とは、行政財産以外の一切の公有財産をいう。
に規定する行政財産である緑地又は広場
3項 前項に定めるもののほか、港湾管理者は、第1項の認定をするときは、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、当該認定を申請した者の氏名又は名称及び前条第2項第1号から第5号までに掲げる事項の概要を公衆の縦覧に供することその他の 緑地等 の貸付けが公正な手続に従つて行われることを確保するために必要な措置を講じなければならない。
4項 港湾管理者は、第1項の認定をしたときは、遅滞なく、当該認定を受けた者の氏名又は名称、前条第2項第1号から第5号までに掲げる事項の概要その他国土交通省令で定める事項を公表しなければならない。
5項 第1項の認定を受けた者(以下「 認定計画実施者 」という。)は、当該認定を受けた 港湾環境整備計画 を変更しようとする場合においては、港湾管理者の認定を受けなければならない。
6項 第1項から第4項までの規定は、前項の規定による 港湾環境整備計画 の変更の認定について準用する。
51条の3 (港湾環境整備計画に係る行政財産の貸付け等の特例)
1項 港湾管理者は、 国有財産法
第18条第1項
《行政財産は、貸し付け、交換し、売り払い、…》
譲与し、信託し、若しくは出資の目的とし、又は私権を設定することができない。
又は 地方自治法
第238条の4第1項
《行政財産は、次項から第4項までに定めるも…》
のを除くほか、これを貸し付け、交換し、売り払い、譲与し、出資の目的とし、若しくは信託し、又はこれに私権を設定することができない。
の規定にかかわらず、前条第1項の認定を受けた 港湾環境整備計画 (同条第5項の変更の認定があつたときは、その変更後のもの。次条第1項において「 認定計画 」という。)に記載された
第51条第2項第1号
《2 港湾環境整備計画には、次に掲げる事項…》
を記載しなければならない。 1 貸付けを受けようとする緑地等の区域 2 緑地等の貸付けを受けようとする期間 3 第1号の区域において整備する飲食店、売店その他の施設であつて、当該施設から生ずる収益の一
に規定する 緑地等 を 認定計画実施者 に貸し付けることができる。
2項 前項の規定による貸付けについては、 民法 (1896年法律第89号)
第604条
《賃貸借の存続期間 賃貸借の存続期間は、…》
50年を超えることができない。 契約でこれより長い期間を定めたときであっても、その期間は、50年とする。 2 賃貸借の存続期間は、更新することができる。 ただし、その期間は、更新の時から50年を超える
並びに 借地借家法 (1991年法律第90号)
第3条
《借地権の存続期間 借地権の存続期間は、…》
30年とする。 ただし、契約でこれより長い期間を定めたときは、その期間とする。
及び
第4条
《借地権の更新後の期間 当事者が借地契約…》
を更新する場合においては、その期間は、更新の日から10年借地権の設定後の最初の更新にあっては、20年とする。 ただし、当事者がこれより長い期間を定めたときは、その期間とする。
の規定は、適用しない。
3項 国有財産法
第21条
《貸付期間 普通財産の貸付けは、次の各号…》
に掲げる場合に応じ、当該各号に定める期間とする。 1 植樹を目的として土地及び土地の定着物建物を除く。以下この条及び第27条において同じ。を貸し付ける場合 60年以内 2 建物の所有を目的として土地及
(第1項第2号に係る部分を除く。)、
第23条
《貸付料 普通財産の貸付料は、毎年定期に…》
納付させなければならない。 ただし、数年分を前納させることを妨げない。 2 前項の場合において、当該財産を所管する各省各庁の長は、借受人から、預金又は貯金の払出しとその払い出した金銭による貸付料の納付
及び
第24条
《貸付契約の解除 普通財産を貸し付けた場…》
合において、その貸付期間中に国又は公共団体において公共用、公用又は公益事業の用に供するため必要を生じたときは、当該財産を所管する各省各庁の長は、その契約を解除することができる。 2 前項の規定により契
並びに 地方自治法
第238条の2第2項
《2 普通地方公共団体の委員会若しくは委員…》
又はこれらの管理に属する機関で権限を有するものは、公有財産を取得し、又は行政財産の用途を変更し、若しくは第238条の4第2項若しくは第3項同条第4項において準用する場合を含む。の規定による行政財産であ
及び
第238条の5第4項
《4 普通財産を貸し付けた場合において、そ…》
の貸付期間中に国、地方公共団体その他公共団体において公用又は公共用に供するため必要を生じたときは、普通地方公共団体の長は、その契約を解除することができる。
から第6項までの規定は、第1項の規定による貸付けについて準用する。
4項 第1項の規定により港湾管理者が 緑地等 を 認定計画実施者 に貸し付ける場合における
第46条第1項
《港湾管理者は、その工事の費用を国が負担し…》
又は補助した港湾施設を譲渡し、担保に供し、又は貸し付けようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 ただし、国が負担し、若しくは補助した金額に相当する金額を国に返還した場合又は貸付けを
の規定の適用については、同項ただし書中「又は貸付け」とあるのは「、貸付け」と、「場合は」とあるのは「場合又は
第51条の3第1項
《港湾管理者は、国有財産法第18条第1項又…》
は地方自治法第238条の4第1項の規定にかかわらず、前条第1項の認定を受けた港湾環境整備計画同条第5項の変更の認定があつたときは、その変更後のもの。次条第1項において「認定計画」という。に記載された第
の規定により貸付けをする場合は」とする。
5項 第51条第3項
《3 前項第3号及び第4号に掲げる事項には…》
、同項第3号又は第4号に規定する施設の整備の実施に係る第37条第1項の許可を要する行為に関する事項を記載することができる。
に規定する事項が記載された 港湾環境整備計画 が前条第1項又は第5項の認定を受けたときは、当該認定の日に当該事項に係る 認定計画実施者 に対する
第37条第1項
《港湾区域内において又は港湾区域に隣接する…》
地域であつて港湾管理者が指定する区域以下「港湾隣接地域」という。内において、次の各号のいずれかに該当する行為をしようとする者は、港湾管理者の許可を受けなければならない。 ただし、公有水面埋立法1921
の許可があつたものとみなす。
51条の4 (港湾環境整備計画に係る勧告及び認定の取消し)
1項 港湾管理者は、 認定計画 が
第51条の2第1項
《港湾管理者は、前条第1項の規定による認定…》
の申請があつた場合において、当該申請に係る港湾環境整備計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 1 当該港湾環境整備計画の内容が当該港湾の港湾計画に適合す
各号のいずれかに適合しないものとなつたと認めるときは、 認定計画実施者 に対し、必要な措置をとるべきことを勧告することができる。
2項 港湾管理者は、前項の規定による勧告を受けた者が当該勧告に従い必要な措置をとらなかつたときは、
第51条の2第1項
《港湾管理者は、前条第1項の規定による認定…》
の申請があつた場合において、当該申請に係る港湾環境整備計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 1 当該港湾環境整備計画の内容が当該港湾の港湾計画に適合す
又は第5項の認定を取り消すことができる。
3項 港湾管理者は、
第51条の2第2項
《2 港湾管理者は、前条第1項の規定による…》
認定の申請に係る港湾環境整備計画に記載された同条第2項第1号の区域に次に掲げる緑地又は広場が含まれる場合において、前項の認定をするときは、あらかじめ、国土交通大臣の同意を得なければならない。 1 国有
の規定により国土交通大臣の同意を得た 港湾環境整備計画 について前項の規定による認定の取消しをしたときは、速やかに、国土交通大臣にその旨を通知しなければならない。
51条の5 (国土交通省令への委任)
1項 この節に定めるもののほか、
第51条の3第1項
《港湾管理者は、国有財産法第18条第1項又…》
は地方自治法第238条の4第1項の規定にかかわらず、前条第1項の認定を受けた港湾環境整備計画同条第5項の変更の認定があつたときは、その変更後のもの。次条第1項において「認定計画」という。に記載された第
の規定による貸付けに関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
10章 港湾等の機能の維持及び増進を図るための措置 > 1節 国土交通大臣がする港湾工事等
52条 (直轄工事)
1項 国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要港湾において一般交通の利便の増進、公害の発生の防止又は環境の整備を図り、避難港において一般交通の利便の増進を図るため必要がある場合において国と港湾管理者の協議が調つたときは、国土交通大臣は、予算の範囲内で次に掲げる港湾工事を自らすることができる。
1号 国際戦略港湾が長距離の国際海上コンテナ運送に係る国際海上貨物輸送網の拠点として機能するために必要な 係留施設 として国土交通省令で定めるもの及びこれに附帯する荷さばき地の港湾工事
2号 国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要港湾が海上輸送網の拠点として機能するために必要な 水域施設 、 外郭施設 、 係留施設 (前号に規定する係留施設を除く。)又は 臨港交通施設 として国土交通省令で定めるものの港湾工事
3号 国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要港湾が前号の拠点としての機能を発揮するために必要な 港湾公害防止施設 、 港湾環境整備施設 、廃棄物埋立護岸又は海洋性 廃棄物処理施設 のうち国土交通省令で定める大規模なものの港湾工事
4号 避難港における 水域施設 又は 外郭施設 のうち国土交通省令で定める大規模なものの港湾工事
5号 前各号に掲げる港湾工事以外の港湾工事であつて高度の技術を必要とするものその他港湾管理者が自らすることが困難である港湾工事
2項 前項の規定により国土交通大臣がする港湾工事に係る費用のうち次の各号に掲げる施設の建設又は改良に係るものは、当該港湾の港湾管理者が当該各号に定める割合で負担する。
1号 国際戦略港湾における 係留施設 であつて、前項第1号の国土交通省令で定めるもの10分の3
2号 前号に掲げる施設に附帯する荷さばき地3分の1
3号 国際戦略港湾又は国際拠点港湾における 水域施設 、 外郭施設 若しくは 係留施設 (これらの施設のうち、国際海上貨物輸送網の拠点として機能するために必要な施設であつて国土交通省令で定めるものに限る。)又は 臨港交通施設 (第1号及び第8号に掲げる施設を除く。)3分の1
4号 国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要港湾における 水域施設 、 外郭施設 、 係留施設 又は 臨港交通施設 (第1号、前号及び第8号に掲げる施設を除く。)10分の4・5
5号 国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要港湾における 港湾公害防止施設 又は 港湾環境整備施設 10分の5
6号 国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要港湾における廃棄物埋立護岸又は海洋性 廃棄物処理施設 3分の2
7号 避難港における 水域施設 又は 外郭施設 (次号に掲げる施設を除く。)3分の1
8号 水域施設 、 外郭施設 、 係留施設 又は 臨港交通施設 (前項第5号に掲げる港湾工事に係るものに限る。)10分の5
3項 地方財政法
第17条の2第1項
《国が第10条の二及び第10条の3に規定す…》
る事務を自ら行う場合において、地方公共団体が法律又は政令の定めるところによりその経費の一部を負担するときは、当該地方公共団体は、その負担する金額以下「地方公共団体の負担金」という。を国に対して支出する
及び
第19条第2項
《2 前項の規定は、地方公共団体の負担金等…》
の国に対する支出金にこれを準用する。
の規定は、港務局について前項の場合に準用する。この場合において、「地方公共団体」とあるのは、「港務局」と読み替えるものとする。
53条 (土地又は工作物の譲渡)
1項 前条に規定する港湾工事によつて生じた土地又は工作物は、国土交通大臣において、港湾管理者に譲渡することができる。この場合の譲渡は、港湾管理者が負担した費用の額に相当する価額の範囲内で無償とする。
54条 (港湾施設の貸付け等)
1項 前条に規定する場合のほか、
第52条
《直轄工事 国際戦略港湾、国際拠点港湾又…》
は重要港湾において一般交通の利便の増進、公害の発生の防止又は環境の整備を図り、避難港において一般交通の利便の増進を図るため必要がある場合において国と港湾管理者の協議が調つたときは、国土交通大臣は、予算
に規定する港湾工事によつて生じた港湾施設(港湾の管理運営に必要な土地を含む。)は、国土交通大臣( 国有財産法
第3条
《国有財産の分類及び種類 国有財産は、行…》
政財産と普通財産とに分類する。 2 行政財産とは、次に掲げる種類の財産をいう。 1 公用財産 国において国の事務、事業又はその職員国家公務員宿舎法1949年法律第117号第2条第2号の職員をいう。の住
の規定による普通財産については財務大臣)において港湾管理者に貸し付け、又は管理を委託しなければならない。
2項 前項の規定により港湾管理者が管理することとなつた港湾施設については、港湾管理者においてその管理の費用を負担する。この場合において、当該施設の使用料及び賃貸料は、港湾管理者の収入とする。
3項 前項に定めるもののほか、港湾施設の管理の委託に関し必要な事項は、政令で定める。
54条の2
1項 港湾管理者が設立されたときは、その時において国の所有又は管理に属する港湾施設で、一般公衆の利用に供するため必要なもの( 航行補助施設 を除く。)は、港湾管理者に譲渡し、貸し付け、又は管理を委託しなければならない。
2項 前2条の規定は、前項の場合に準用する。この場合において、
第53条
《土地又は工作物の譲渡 前条に規定する港…》
湾工事によつて生じた土地又は工作物は、国土交通大臣において、港湾管理者に譲渡することができる。 この場合の譲渡は、港湾管理者が負担した費用の額に相当する価額の範囲内で無償とする。
後段中「港湾管理者」とあるのは「港湾管理者としての地方公共団体(当該地方公共団体が 地方自治法
第284条第2項
《2 普通地方公共団体及び特別区は、その事…》
務の一部を共同処理するため、その協議により規約を定め、都道府県の加入するものにあつては総務大臣、その他のものにあつては都道府県知事の許可を得て、一部事務組合を設けることができる。 この場合において、一
又は第3項の地方公共団体である場合には当該地方公共団体を組織する地方公共団体)又は港務局を組織する地方公共団体」と読み替えるものとする。
2節 埠頭を構成する行政財産の貸付け
54条の3 (特定埠頭を構成する行政財産の貸付け)
1項 重要港湾における特定埠頭(同1の者により一体的に運営される埠頭をいう。以下この条において同じ。)を運営し、又は運営しようとする者は、当該港湾の港湾管理者(以下この条において単に「港湾管理者」という。)に対し、国土交通省令で定めるところにより、当該特定埠頭の運営の事業が当該港湾の 港湾計画 に適合することその他国土交通省令で定める要件に該当するものである旨の認定を申請することができる。
2項 港湾管理者は、前項の認定の申請があつた場合において、当該申請に係る特定埠頭の運営の事業が同項に定める要件に該当すると認めるときは、その認定をするものとする。
3項 港湾管理者は、第1項の認定の申請に係る特定埠頭が次に掲げる港湾施設を含むものである場合において、前項の認定をしようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣の同意を得なければならない。
1号 国有財産法
第3条第2項
《2 行政財産とは、次に掲げる種類の財産を…》
いう。 1 公用財産 国において国の事務、事業又はその職員国家公務員宿舎法1949年法律第117号第2条第2号の職員をいう。の住居の用に供し、又は供するものと決定したもの 2 公共用財産 国において直
に規定する行政財産である港湾施設
2号 その工事の費用を国が負担し、又は補助した 地方自治法
第238条第4項
《4 行政財産とは、普通地方公共団体におい…》
て公用又は公共用に供し、又は供することと決定した財産をいい、普通財産とは、行政財産以外の一切の公有財産をいう。
に規定する行政財産である港湾施設
4項 港湾管理者は、第2項の認定をするに当たつては、国土交通省令で定めるところにより、当該認定の申請の内容を公衆の縦覧に供することその他の第7項の規定による貸付けが公正な手続に従つて行われることを確保するために必要な措置を講じなければならない。
5項 港湾管理者は、第2項の認定(第3項の規定により国土交通大臣の同意を得てしたものを除く。)をしたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、その旨を国土交通大臣に通知しなければならない。
6項 港湾管理者は、第2項の認定をしたときは、遅滞なく、当該認定を受けた者の氏名又は名称、特定埠頭の運営の事業の概要その他国土交通省令で定める事項を公表しなければならない。
7項 港湾管理者は、 国有財産法
第18条第1項
《行政財産は、貸し付け、交換し、売り払い、…》
譲与し、信託し、若しくは出資の目的とし、又は私権を設定することができない。
又は 地方自治法
第238条の4第1項
《行政財産は、次項から第4項までに定めるも…》
のを除くほか、これを貸し付け、交換し、売り払い、譲与し、出資の目的とし、若しくは信託し、又はこれに私権を設定することができない。
の規定にかかわらず、特定埠頭を構成する行政財産( 国有財産法
第3条第2項
《2 行政財産とは、次に掲げる種類の財産を…》
いう。 1 公用財産 国において国の事務、事業又はその職員国家公務員宿舎法1949年法律第117号第2条第2号の職員をいう。の住居の用に供し、又は供するものと決定したもの 2 公共用財産 国において直
又は 地方自治法
第238条第4項
《4 行政財産とは、普通地方公共団体におい…》
て公用又は公共用に供し、又は供することと決定した財産をいい、普通財産とは、行政財産以外の一切の公有財産をいう。
に規定する行政財産をいう。)を第2項の認定を受けた者に貸し付けることができる。
8項 前項の規定による貸付けについては、 民法
第604条
《賃貸借の存続期間 賃貸借の存続期間は、…》
50年を超えることができない。 契約でこれより長い期間を定めたときであっても、その期間は、50年とする。 2 賃貸借の存続期間は、更新することができる。 ただし、その期間は、更新の時から50年を超える
並びに 借地借家法
第3条
《借地権の存続期間 借地権の存続期間は、…》
30年とする。 ただし、契約でこれより長い期間を定めたときは、その期間とする。
及び
第4条
《借地権の更新後の期間 当事者が借地契約…》
を更新する場合においては、その期間は、更新の日から10年借地権の設定後の最初の更新にあっては、20年とする。 ただし、当事者がこれより長い期間を定めたときは、その期間とする。
の規定は、適用しない。
9項 国有財産法
第21条
《貸付期間 普通財産の貸付けは、次の各号…》
に掲げる場合に応じ、当該各号に定める期間とする。 1 植樹を目的として土地及び土地の定着物建物を除く。以下この条及び第27条において同じ。を貸し付ける場合 60年以内 2 建物の所有を目的として土地及
、
第23条
《貸付料 普通財産の貸付料は、毎年定期に…》
納付させなければならない。 ただし、数年分を前納させることを妨げない。 2 前項の場合において、当該財産を所管する各省各庁の長は、借受人から、預金又は貯金の払出しとその払い出した金銭による貸付料の納付
及び
第24条
《貸付契約の解除 普通財産を貸し付けた場…》
合において、その貸付期間中に国又は公共団体において公共用、公用又は公益事業の用に供するため必要を生じたときは、当該財産を所管する各省各庁の長は、その契約を解除することができる。 2 前項の規定により契
並びに 地方自治法
第238条の2第2項
《2 普通地方公共団体の委員会若しくは委員…》
又はこれらの管理に属する機関で権限を有するものは、公有財産を取得し、又は行政財産の用途を変更し、若しくは第238条の4第2項若しくは第3項同条第4項において準用する場合を含む。の規定による行政財産であ
及び
第238条の5第4項
《4 普通財産を貸し付けた場合において、そ…》
の貸付期間中に国、地方公共団体その他公共団体において公用又は公共用に供するため必要を生じたときは、普通地方公共団体の長は、その契約を解除することができる。
から第6項までの規定は、第7項の規定による貸付けについて準用する。
10項 第7項の規定により港湾管理者が同項に規定する行政財産を第2項の認定を受けた者に貸し付ける場合における
第46条第1項
《港湾管理者は、その工事の費用を国が負担し…》
又は補助した港湾施設を譲渡し、担保に供し、又は貸し付けようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 ただし、国が負担し、若しくは補助した金額に相当する金額を国に返還した場合又は貸付けを
の規定の適用については、同項ただし書中「又は貸付けを受けた者」とあるのは「、貸付けを受けた者」と、「3年の期間内である場合」とあるのは「3年の期間内である場合又は
第54条の3第7項
《7 港湾管理者は、国有財産法第18条第1…》
項又は地方自治法第238条の4第1項の規定にかかわらず、特定埠頭を構成する行政財産国有財産法第3条第2項又は地方自治法第238条第4項に規定する行政財産をいう。を第2項の認定を受けた者に貸し付けること
の規定により貸付けをする場合」とする。
11項 港湾管理者は、特定埠頭の運営の事業が第1項に定める要件に該当しなくなつたと認めるときは、第2項の認定を受けた者に対し、必要な措置をとるべきことを勧告することができる。
12項 港湾管理者は、前項の規定による勧告を受けた者が当該勧告に従い必要な措置をとらなかつたときは、第2項の認定を取り消すことができる。この場合において、港湾管理者は、速やかに、国土交通大臣にその旨を通知しなければならない。
13項 前各項に定めるもののほか、特定埠頭の貸付けに関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
55条 (埠頭群を構成する行政財産の貸付け)
1項 国土交通大臣は、
第54条第1項
《前条に規定する場合のほか、第52条に規定…》
する港湾工事によつて生じた港湾施設港湾の管理運営に必要な土地を含む。は、国土交通大臣国有財産法第3条の規定による普通財産については財務大臣において港湾管理者に貸し付け、又は管理を委託しなければならない
及び 国有財産法
第18条第1項
《行政財産は、貸し付け、交換し、売り払い、…》
譲与し、信託し、若しくは出資の目的とし、又は私権を設定することができない。
の規定にかかわらず、その指定を受けた 港湾運営会社 が運営する埠頭群を構成する同法第3条第2項に規定する行政財産である
第52条
《直轄工事 国際戦略港湾、国際拠点港湾又…》
は重要港湾において一般交通の利便の増進、公害の発生の防止又は環境の整備を図り、避難港において一般交通の利便の増進を図るため必要がある場合において国と港湾管理者の協議が調つたときは、国土交通大臣は、予算
に規定する港湾工事によつて生じた港湾施設を当該港湾運営会社に貸し付けることができる。
2項 国土交通大臣は、前項の規定による貸付けをしようとするときは、当該貸付けに係る港湾施設の貸付けの期間について、あらかじめ、当該 港湾運営会社 の指定に係る国際戦略港湾の港湾管理者の同意を得なければならない。
3項 国土交通大臣は、第1項の規定による貸付けをするときは、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。
4項 国際戦略港湾の港湾管理者は、 地方自治法
第238条の4第1項
《行政財産は、次項から第4項までに定めるも…》
のを除くほか、これを貸し付け、交換し、売り払い、譲与し、出資の目的とし、若しくは信託し、又はこれに私権を設定することができない。
の規定にかかわらず、
第43条の11第1項
《国土交通大臣は、次に掲げる要件を備えてい…》
ると認められる株式会社を、その申請により、国際戦略港湾ごとに1を限つて、当該国際戦略港湾における埠頭群同1の港湾における二以上の埠頭これを構成する係留施設及び当該係留施設に附帯する荷さばき地その他の国
の規定による指定を受けた 港湾運営会社 が運営する埠頭群を構成する同法第238条第4項に規定する行政財産を当該港湾運営会社に貸し付けることができる。
5項 国際拠点港湾の港湾管理者は、 国有財産法
第18条第1項
《行政財産は、貸し付け、交換し、売り払い、…》
譲与し、信託し、若しくは出資の目的とし、又は私権を設定することができない。
又は 地方自治法
第238条の4第1項
《行政財産は、次項から第4項までに定めるも…》
のを除くほか、これを貸し付け、交換し、売り払い、譲与し、出資の目的とし、若しくは信託し、又はこれに私権を設定することができない。
の規定にかかわらず、その指定を受けた 港湾運営会社 が運営する埠頭群を構成する 国有財産法
第3条第2項
《2 行政財産とは、次に掲げる種類の財産を…》
いう。 1 公用財産 国において国の事務、事業又はその職員国家公務員宿舎法1949年法律第117号第2条第2号の職員をいう。の住居の用に供し、又は供するものと決定したもの 2 公共用財産 国において直
又は 地方自治法
第238条第4項
《4 行政財産とは、普通地方公共団体におい…》
て公用又は公共用に供し、又は供することと決定した財産をいい、普通財産とは、行政財産以外の一切の公有財産をいう。
に規定する行政財産を当該港湾運営会社に貸し付けることができる。
6項 第1項又は前2項の規定による貸付けについては、 民法
第604条
《賃貸借の存続期間 賃貸借の存続期間は、…》
50年を超えることができない。 契約でこれより長い期間を定めたときであっても、その期間は、50年とする。 2 賃貸借の存続期間は、更新することができる。 ただし、その期間は、更新の時から50年を超える
並びに 借地借家法
第3条
《借地権の存続期間 借地権の存続期間は、…》
30年とする。 ただし、契約でこれより長い期間を定めたときは、その期間とする。
、
第4条
《借地権の更新後の期間 当事者が借地契約…》
を更新する場合においては、その期間は、更新の日から10年借地権の設定後の最初の更新にあっては、20年とする。 ただし、当事者がこれより長い期間を定めたときは、その期間とする。
、
第13条
《建物買取請求権 借地権の存続期間が満了…》
した場合において、契約の更新がないときは、借地権者は、借地権設定者に対し、建物その他借地権者が権原により土地に附属させた物を時価で買い取るべきことを請求することができる。 2 前項の場合において、建物
及び
第14条
《第三者の建物買取請求権 第三者が賃借権…》
の目的である土地の上の建物その他借地権者が権原によって土地に附属させた物を取得した場合において、借地権設定者が賃借権の譲渡又は転貸を承諾しないときは、その第三者は、借地権設定者に対し、建物その他借地権
の規定は、適用しない。
7項 国有財産法
第21条
《貸付期間 普通財産の貸付けは、次の各号…》
に掲げる場合に応じ、当該各号に定める期間とする。 1 植樹を目的として土地及び土地の定着物建物を除く。以下この条及び第27条において同じ。を貸し付ける場合 60年以内 2 建物の所有を目的として土地及
及び
第23条
《貸付料 普通財産の貸付料は、毎年定期に…》
納付させなければならない。 ただし、数年分を前納させることを妨げない。 2 前項の場合において、当該財産を所管する各省各庁の長は、借受人から、預金又は貯金の払出しとその払い出した金銭による貸付料の納付
から
第25条
《 前条第2項の規定により補償の請求があつ…》
たときは、当該財産を所管する各省各庁の長は、会計検査院の審査に付することができる。 2 各省各庁の長は、前項の審査の結果に関し、会計検査院の通知を受けたときは、その通知のあつた判定に基づき、適当な措置
までの規定は第1項の規定による貸付けについて、同法第21条、
第23条
《委員長等の職務及び権限 委員長は、港務…》
局を代表し、港務局の長としてその業務を総理するとともに、法令又は第56条の3の2の条例によりその権限に属させられた港湾の開発、利用、保全及び管理に関する事務を行う。 2 委員長以外の委員は、定款の定め
及び
第24条
《事務局 港務局に、その事務を処理させる…》
ため、定款の定めるところにより、事務局を置き、所要の職員を置く。
の規定は第5項の規定による貸付けについて、 地方自治法
第238条の2第2項
《2 普通地方公共団体の委員会若しくは委員…》
又はこれらの管理に属する機関で権限を有するものは、公有財産を取得し、又は行政財産の用途を変更し、若しくは第238条の4第2項若しくは第3項同条第4項において準用する場合を含む。の規定による行政財産であ
及び
第238条の5第4項
《4 普通財産を貸し付けた場合において、そ…》
の貸付期間中に国、地方公共団体その他公共団体において公用又は公共用に供するため必要を生じたときは、普通地方公共団体の長は、その契約を解除することができる。
から第6項までの規定は第4項又は第5項の規定による貸付けについて、それぞれ準用する。
8項 第4項の規定により国際戦略港湾の港湾管理者が同項に規定する行政財産を
第43条の11第1項
《国土交通大臣は、次に掲げる要件を備えてい…》
ると認められる株式会社を、その申請により、国際戦略港湾ごとに1を限つて、当該国際戦略港湾における埠頭群同1の港湾における二以上の埠頭これを構成する係留施設及び当該係留施設に附帯する荷さばき地その他の国
の規定による指定を受けた 港湾運営会社 に貸し付ける場合における
第46条第1項
《港湾管理者は、その工事の費用を国が負担し…》
又は補助した港湾施設を譲渡し、担保に供し、又は貸し付けようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 ただし、国が負担し、若しくは補助した金額に相当する金額を国に返還した場合又は貸付けを
の規定の適用については、同項ただし書中「又は貸付けを受けた者」とあるのは「、貸付けを受けた者」と、「3年の期間内である場合」とあるのは「3年の期間内である場合又は
第55条第4項
《4 国際戦略港湾の港湾管理者は、地方自治…》
法第238条の4第1項の規定にかかわらず、第43条の11第1項の規定による指定を受けた港湾運営会社が運営する埠頭群を構成する同法第238条第4項に規定する行政財産を当該港湾運営会社に貸し付けることがで
の規定により貸付けをする場合」とする。
9項 第5項の規定により国際拠点港湾の港湾管理者が同項に規定する行政財産をその指定を受けた 港湾運営会社 に貸し付ける場合における
第46条第1項
《港湾管理者は、その工事の費用を国が負担し…》
又は補助した港湾施設を譲渡し、担保に供し、又は貸し付けようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 ただし、国が負担し、若しくは補助した金額に相当する金額を国に返還した場合又は貸付けを
の規定の適用については、同項ただし書中「又は貸付けを受けた者」とあるのは「、貸付けを受けた者」と、「3年の期間内である場合」とあるのは「3年の期間内である場合又は
第55条第5項
《5 国際拠点港湾の港湾管理者は、国有財産…》
法第18条第1項又は地方自治法第238条の4第1項の規定にかかわらず、その指定を受けた港湾運営会社が運営する埠頭群を構成する国有財産法第3条第2項又は地方自治法第238条第4項に規定する行政財産を当該
の規定により貸付けをする場合」とする。
10項 前各項に定めるもののほか、埠頭群の貸付けに関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
55条の2 (海洋再生可能エネルギー発電設備等取扱埠頭を構成する行政財産の貸付け)
1項 国土交通大臣は、
第54条第1項
《前条に規定する場合のほか、第52条に規定…》
する港湾工事によつて生じた港湾施設港湾の管理運営に必要な土地を含む。は、国土交通大臣国有財産法第3条の規定による普通財産については財務大臣において港湾管理者に貸し付け、又は管理を委託しなければならない
及び 国有財産法
第18条第1項
《行政財産は、貸し付け、交換し、売り払い、…》
譲与し、信託し、若しくは出資の目的とし、又は私権を設定することができない。
の規定にかかわらず、 海洋再生可能エネルギー発電設備等 拠点港湾の海洋再生可能エネルギー発電設備等取扱埠頭を構成する同法第3条第2項に規定する行政財産である
第52条
《直轄工事 国際戦略港湾、国際拠点港湾又…》
は重要港湾において一般交通の利便の増進、公害の発生の防止又は環境の整備を図り、避難港において一般交通の利便の増進を図るため必要がある場合において国と港湾管理者の協議が調つたときは、国土交通大臣は、予算
に規定する港湾工事によつて生じた港湾施設を
第37条第1項
《港湾区域内において又は港湾区域に隣接する…》
地域であつて港湾管理者が指定する区域以下「港湾隣接地域」という。内において、次の各号のいずれかに該当する行為をしようとする者は、港湾管理者の許可を受けなければならない。 ただし、公有水面埋立法1921
又は 海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律
第10条第1項
《海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区…》
域内の海域政令で定めるその上空及び海底の区域を含む。以下「促進区域内海域」という。において、次の各号のいずれかに該当する行為をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣の許可を受
の許可を受けた者(海洋再生可能エネルギー発電設備等の設置及び維持管理をする者に限る。以下この条において「 許可事業者 」という。)に貸し付けることができる。
2項 国土交通大臣は、前項の規定による貸付けをしようとするときは、当該貸付けを受ける者及び当該貸付けに係る港湾施設の貸付けの期間について、あらかじめ、同項の 海洋再生可能エネルギー発電設備等 拠点港湾の港湾管理者の同意を得なければならない。
3項 国土交通大臣は、第1項の規定による貸付けをするときは、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。
4項 海洋再生可能エネルギー発電設備等 拠点港湾の港湾管理者は、 地方自治法
第238条の4第1項
《行政財産は、次項から第4項までに定めるも…》
のを除くほか、これを貸し付け、交換し、売り払い、譲与し、出資の目的とし、若しくは信託し、又はこれに私権を設定することができない。
の規定にかかわらず、当該海洋再生可能エネルギー発電設備等拠点港湾の海洋再生可能エネルギー発電設備等取扱埠頭を構成する同法第238条第4項に規定する行政財産を 許可事業者 に貸し付けることができる。
5項 第1項又は前項の規定による貸付けについては、 民法
第604条
《賃貸借の存続期間 賃貸借の存続期間は、…》
50年を超えることができない。 契約でこれより長い期間を定めたときであっても、その期間は、50年とする。 2 賃貸借の存続期間は、更新することができる。 ただし、その期間は、更新の時から50年を超える
並びに 借地借家法
第3条
《借地権の存続期間 借地権の存続期間は、…》
30年とする。 ただし、契約でこれより長い期間を定めたときは、その期間とする。
、
第4条
《借地権の更新後の期間 当事者が借地契約…》
を更新する場合においては、その期間は、更新の日から10年借地権の設定後の最初の更新にあっては、20年とする。 ただし、当事者がこれより長い期間を定めたときは、その期間とする。
、
第13条
《建物買取請求権 借地権の存続期間が満了…》
した場合において、契約の更新がないときは、借地権者は、借地権設定者に対し、建物その他借地権者が権原により土地に附属させた物を時価で買い取るべきことを請求することができる。 2 前項の場合において、建物
及び
第14条
《第三者の建物買取請求権 第三者が賃借権…》
の目的である土地の上の建物その他借地権者が権原によって土地に附属させた物を取得した場合において、借地権設定者が賃借権の譲渡又は転貸を承諾しないときは、その第三者は、借地権設定者に対し、建物その他借地権
の規定は、適用しない。
6項 国有財産法
第21条
《貸付期間 普通財産の貸付けは、次の各号…》
に掲げる場合に応じ、当該各号に定める期間とする。 1 植樹を目的として土地及び土地の定着物建物を除く。以下この条及び第27条において同じ。を貸し付ける場合 60年以内 2 建物の所有を目的として土地及
及び
第23条
《貸付料 普通財産の貸付料は、毎年定期に…》
納付させなければならない。 ただし、数年分を前納させることを妨げない。 2 前項の場合において、当該財産を所管する各省各庁の長は、借受人から、預金又は貯金の払出しとその払い出した金銭による貸付料の納付
から
第25条
《 前条第2項の規定により補償の請求があつ…》
たときは、当該財産を所管する各省各庁の長は、会計検査院の審査に付することができる。 2 各省各庁の長は、前項の審査の結果に関し、会計検査院の通知を受けたときは、その通知のあつた判定に基づき、適当な措置
までの規定は第1項の規定による貸付けについて、 地方自治法
第238条の2第2項
《2 普通地方公共団体の委員会若しくは委員…》
又はこれらの管理に属する機関で権限を有するものは、公有財産を取得し、又は行政財産の用途を変更し、若しくは第238条の4第2項若しくは第3項同条第4項において準用する場合を含む。の規定による行政財産であ
及び
第238条の5第4項
《4 普通財産を貸し付けた場合において、そ…》
の貸付期間中に国、地方公共団体その他公共団体において公用又は公共用に供するため必要を生じたときは、普通地方公共団体の長は、その契約を解除することができる。
から第6項までの規定は第4項の規定による貸付けについて、それぞれ準用する。
7項 第4項の規定により 海洋再生可能エネルギー発電設備等 拠点港湾の港湾管理者が同項に規定する行政財産を 許可事業者 に貸し付ける場合における
第46条第1項
《港湾管理者は、その工事の費用を国が負担し…》
又は補助した港湾施設を譲渡し、担保に供し、又は貸し付けようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 ただし、国が負担し、若しくは補助した金額に相当する金額を国に返還した場合又は貸付けを
の規定の適用については、同項ただし書中「又は貸付けを受けた者」とあるのは「、貸付けを受けた者」と、「3年の期間内である場合」とあるのは「3年の期間内である場合又は
第55条の2第4項
《4 海洋再生可能エネルギー発電設備等拠点…》
港湾の港湾管理者は、地方自治法第238条の4第1項の規定にかかわらず、当該海洋再生可能エネルギー発電設備等拠点港湾の海洋再生可能エネルギー発電設備等取扱埠頭を構成する同法第238条第4項に規定する行政
の規定により貸付けをする場合」とする。
8項 前各項に定めるもののほか、 海洋再生可能エネルギー発電設備等 取扱埠頭の貸付けに関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
3節 公用負担及び非常災害等の場合における措置
55条の2の2 (他人の土地への立入り)
1項 国土交通大臣又は港湾管理者は、港湾工事のための調査又は測量を行うためやむを得ない必要があるときは、その業務に従事する職員又はその委任した者を他人の土地に立ち入らせることができる。
2項 国土交通大臣又は港湾管理者は、前項の規定によりその職員又はその委任した者を他人の土地に立ち入らせようとするときは、その5日前までに、その土地の所有者又は占有者にその旨を通知しなければならない。ただし、これらの者に対し通知することが困難であるときは、この限りでない。
3項 第1項の規定による立入りは、所有者又は占有者の承諾があつた場合を除き、日出前及び日没後においては、してはならない。
4項 第1項の規定により他人の土地に立ち入ろうとする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
55条の3 (非常災害の場合における土地の1時使用等)
1項 港湾管理者は、非常災害による港湾施設に対する緊急の危険を防止するためやむを得ない必要があるときは、その現場に居る者若しくはその附近に居住する者に対し防ぎよに従事すべきことを命じ、又はその現場において、他人の土地を1時使用し、若しくは土石、竹木その他の物件を使用し、収用し、若しくは処分することができる。
55条の3の2 (国土交通大臣による港湾広域防災施設の管理等)
1項 国土交通大臣は、広域災害応急対策(1の都道府県の区域を越えて行われる緊急輸送の確保その他の災害応急対策( 災害対策基本法 (1961年法律第223号)
第50条第1項
《災害応急対策は、次に掲げる事項について、…》
災害が発生し、又は発生するおそれがある場合に災害の発生を防御し、又は応急的救助を行う等災害の拡大を防止するために行うものとする。 1 警報の発令及び伝達並びに避難の勧告又は指示に関する事項 2 消防、
に規定する災害応急対策をいう。)であつて、港湾施設を使用して行うものとして国土交通省令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)の実施のため必要があると認めるときは、
第54条第1項
《災害が発生するおそれがある異常な現象を発…》
見した者は、遅滞なく、その旨を市町村長又は警察官若しくは海上保安官に通報しなければならない。
の規定にかかわらず、港湾広域防災区域(港湾区域、臨港地区又は
第2条第6項
《6 前項第1号から第11号までに掲げる施…》
設で、港湾区域及び臨港地区内にないものについても、国土交通大臣が港湾管理者の申請によつて認定したものは、港湾施設とみなす。
の規定により国土交通大臣の認定した港湾施設の区域のうち、港湾施設の利用、配置その他の状況により、広域災害応急対策を実施するために特に必要があると認めて国土交通大臣があらかじめ告示した区域をいう。以下この条において同じ。)内における
第52条
《直轄工事 国際戦略港湾、国際拠点港湾又…》
は重要港湾において一般交通の利便の増進、公害の発生の防止又は環境の整備を図り、避難港において一般交通の利便の増進を図るため必要がある場合において国と港湾管理者の協議が調つたときは、国土交通大臣は、予算
に規定する港湾工事によつて生じた港湾施設のうち、広域災害応急対策の実施のため必要なものとして国土交通省令で定めるもの(以下この条において「 港湾広域防災施設 」という。)について、期間を定めて、自ら管理することができる。
2項 国土交通大臣は、港湾広域防災区域を定めようとするときは、あらかじめ、 港湾広域防災施設 が設置されている港湾の港湾管理者に協議し、その同意を得るものとする。
3項 国土交通大臣は、港湾広域防災区域を定めたときは、遅滞なく、当該港湾広域防災区域の範囲を告示しなければならない。
4項 前2項の規定は、港湾広域防災区域の変更又は廃止について準用する。
5項 国土交通大臣は、第1項の規定により 港湾広域防災施設 の管理を開始したときは、遅滞なく、当該港湾広域防災施設を管理する期間その他国土交通省令で定める事項を告示しなければならない。
6項 国土交通大臣は、第1項の規定により 港湾広域防災施設 を管理するときは、当該港湾広域防災施設が設置されている港湾の港湾管理者に対し、広域災害応急対策を実施するために必要な措置(次項に規定するものを除く。)をとるべきことを要請することができる。
7項 国土交通大臣は、第1項の規定により 港湾広域防災施設 を管理する場合において、広域災害応急対策を実施するためやむを得ない必要があるときは、港湾広域防災区域内において、他人の土地を1時使用し、又は土石、竹木その他の物件を使用し、収用し、若しくは処分することができる。
55条の3の3 (非常災害等の場合における国土交通大臣による港湾施設の管理等)
1項 国土交通大臣は、非常災害、世界的規模の感染症の流行その他の港湾の機能を著しく損なうおそれのある事象(以下この項において「 非常災害等 」という。)が発生した場合において、当該 非常災害等 の発生によりその機能に支障が生じ、又は生ずるおそれがある港湾の港湾管理者から要請があり、かつ、物資の輸送の状況、当該港湾管理者における業務の実施体制その他の事情を勘案して必要があると認めるときは、その事務の遂行に支障のない範囲内で、当該港湾管理者の管理する港湾施設の管理の全部又は一部を、期間を定めて、自ら行うことができる。この場合においては、
第54条第1項
《前条に規定する場合のほか、第52条に規定…》
する港湾工事によつて生じた港湾施設港湾の管理運営に必要な土地を含む。は、国土交通大臣国有財産法第3条の規定による普通財産については財務大臣において港湾管理者に貸し付け、又は管理を委託しなければならない
及び
第54条の2第1項
《港湾管理者が設立されたときは、その時にお…》
いて国の所有又は管理に属する港湾施設で、一般公衆の利用に供するため必要なもの航行補助施設を除く。は、港湾管理者に譲渡し、貸し付け、又は管理を委託しなければならない。
の規定は、適用しない。
2項 国土交通大臣は、前項の規定により港湾施設の管理を開始したときは、遅滞なく、当該港湾施設を管理する期間その他国土交通省令で定める事項を告示しなければならない。
3項 国土交通大臣は、第1項の規定により港湾施設の管理を自ら行う場合において、同項の港湾管理者から要請があり、かつ、物資の輸送の状況、当該港湾管理者における業務の実施体制その他の事情を勘案して必要があると認めるときは、その事務の遂行に支障のない範囲内で、当該管理の内容又は期間を変更するものとする。
4項 国土交通大臣は、前項の規定により第2項の規定による告示をした事項に変更があつたときは、遅滞なく、変更に係る事項を告示しなければならない。
5項 第55条の3
《非常災害の場合における土地の1時使用等 …》
港湾管理者は、非常災害による港湾施設に対する緊急の危険を防止するためやむを得ない必要があるときは、その現場に居る者若しくはその附近に居住する者に対し防ぎヽよヽに従事すべきことを命じ、又はその現場にお
の規定は、第1項の規定により国土交通大臣が港湾施設の管理を行う場合について準用する。
55条の3の4 (国土交通大臣による開発保全航路内の物件の使用等)
1項 国土交通大臣は、非常災害が発生し、船舶の交通に支障が生じている場合において、緊急輸送の用に供する船舶の交通を確保するためやむを得ない必要があるときは、開発保全航路の区域のうち、非常災害が発生した場合の船舶の交通を確保するために特に必要があるものとして国土交通省令で定めた区域内において、船舶、船舶用品その他の物件を使用し、収用し、又は処分することができる。
55条の3の5 (緊急確保航路内の禁止行為等)
1項 何人も、緊急確保航路(非常災害が発生した場合において、港湾区域、開発保全航路及び河川区域以外の水域における船舶の交通を緊急に確保する必要があるものとして政令でその区域を定めた航路をいう。以下同じ。)内において、みだりに、船舶、土石その他の物件で国土交通省令で定めるものを捨て、又は放置してはならない。
2項 緊急確保航路内において、水域を工作物の設置等により占用し、又は土砂を採取しようとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
3項 国土交通大臣は、前項の行為が非常災害が発生した場合における船舶の交通に支障を与えるものであるとき、又は非常災害が発生した場合における沈没物その他の物件の除去に著しく支障を与えるものであるときは、許可をしてはならない。
4項 第37条第3項
《3 国又は地方公共団体が、第1項の行為を…》
しようとする場合には、第1項中「港湾管理者の許可を受け」とあるのは「港湾管理者と協議し」と、前項中「許可をし」とあるのは「協議に応じ」と読み替えるものとする。
の規定は、前2項の場合に準用する。
5項 国土交通大臣は、非常災害が発生し、船舶の交通に支障が生じている場合において、緊急輸送の用に供する船舶の交通を確保するためやむを得ない必要があるときは、緊急確保航路内において、船舶、船舶用品その他の物件を使用し、収用し、又は処分することができる。
55条の4 (損失の補償)
1項 国又は港湾管理者は、
第55条の2の2第1項
《国土交通大臣又は港湾管理者は、港湾工事の…》
ための調査又は測量を行うためやむを得ない必要があるときは、その業務に従事する職員又はその委任した者を他人の土地に立ち入らせることができる。
、
第55条の3第1項
《港湾管理者は、非常災害による港湾施設に対…》
する緊急の危険を防止するためやむを得ない必要があるときは、その現場に居る者若しくはその附近に居住する者に対し防ぎヽよヽに従事すべきことを命じ、又はその現場において、他人の土地を1時使用し、若しくは土石
(
第55条の3の3第5項
《5 第55条の3の規定は、第1項の規定に…》
より国土交通大臣が港湾施設の管理を行う場合について準用する。
において準用する場合を含む。)、
第55条の3の2第7項
《7 国土交通大臣は、第1項の規定により港…》
湾広域防災施設を管理する場合において、広域災害応急対策を実施するためやむを得ない必要があるときは、港湾広域防災区域内において、他人の土地を1時使用し、又は土石、竹木その他の物件を使用し、収用し、若しく
、
第55条の3
《非常災害の場合における土地の1時使用等 …》
港湾管理者は、非常災害による港湾施設に対する緊急の危険を防止するためやむを得ない必要があるときは、その現場に居る者若しくはその附近に居住する者に対し防ぎヽよヽに従事すべきことを命じ、又はその現場にお
の四又は前条第5項の規定による行為により損失を受けた者に対し、その損失を補償しなければならない。
2項 第41条第3項
《3 第1項の規定による命令によつて生じた…》
損失に対しては、港湾管理者は、当該構築物の所有者又は占有者に対し、その命令がなかつたならば通常生じなかつた損失及び通常得らるべき利益が得られなかつたことによる損失を補償しなければならない。
及び第4項の規定は、前項の場合に準用する。この場合において、同条第4項中「港湾管理者」とあるのは「国又は港湾管理者」と読み替えるものとする。
4節 港湾工事の費用の負担の特例
55条の5 (港湾工事に伴う工事の費用の補償)
1項 国土交通大臣又は港湾管理者の行う港湾工事の結果、港湾管理者以外の者に工事の必要を生じさせた場合においては、国又は港湾管理者は、その必要を生じさせた限度において、その費用を補償しなければならない。但し、その補償を受ける者が必要を生じさせられた工事によつて特に利益を受けるときは、その利益を受ける限度において、その者に補償をしないことができる。
2項 第41条第4項
《4 前項の規定により補償を受けることので…》
きる者が金額の決定について不服があるときは、その金額の決定の通知を受けた日から6箇月以内に、港湾管理者を被告として、訴えをもつて金額の増加を請求することができる。
の規定は、前項の場合に準用する。この場合において、同項中「港湾管理者」とあるのは「国又は港湾管理者」と読み替えるものとする。
55条の6 (事業者の負担金を徴収する港湾工事に係る国庫負担等の特例)
1項 国土交通大臣又は港湾管理者のする港湾工事が、 企業合理化促進法
第8条第1項
《事業者は、主務省令の定めるところにより、…》
企業の合理化に資するため必要な道路、港湾施設又は漁港施設の建設、改良、維持又は復旧を道路、港湾又は漁港の管理者に対して申請することができる。
の規定による事業者の申請に係るものである場合においては、その工事に要する費用の額から当該事業者が同条第2項若しくは第4項の規定に基づく処分により納付すべき負担金の額を控除した額について、 公害防止事業費事業者負担法
第2条第2項
《2 この法律において「公害防止事業」とは…》
、次に掲げる事業であつて、事業者の事業活動による公害を防止するために事業者にその費用の全部又は一部を負担させるものとして国又は地方公共団体が実施するものをいう。 1 工場又は事業場が設置されており、又
に規定する公害防止事業である場合においては、その工事に要する費用の額から事業者が同法の規定により納付すべき負担金の額を控除した額について、この法律又は港湾工事に関する他の法令に規定する港湾工事に要する費用の負担又は補助の割合により、国と港湾管理者がそれぞれ負担し、又は国が補助する。
5節 港湾施設の建設等に係る資金の貸付け
55条の7 (特定用途港湾施設の建設等に係る資金の貸付け)
1項 国は、国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要港湾の港湾管理者が港湾管理者以外の者(国を除く。)で国土交通大臣が政令で定める基準に適合すると認める者に対し、特定用途港湾施設の建設又は改良に要する費用に充てる資金を無利子で貸し付ける場合において、その貸付けの条件が第3項の規定によるほか第5項の政令で定める基準に適合しているときは、その貸付金に充てるため、その貸付金額の範囲内で政令で定める金額を無利子で当該港湾管理者に貸し付けることができる。
2項 前項の特定用途港湾施設は、次に掲げる港湾施設で、
第3条の3第9項
《9 国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要港…》
湾の港湾管理者は、第7項の規定による通知を受けたとき又は港湾計画について第4項の国土交通省令で定める軽易な変更をしたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、当該港湾計画の概要を公示しなけれ
の規定により公示された 港湾計画 においてその建設又は改良に関する計画が定められたものをいう。
1号 政令で定める用途に供する岸壁又は桟橋及びこれに附帯する政令で定める 荷さばき施設 その他の港湾施設
2号 政令で定める用途に供する 荷さばき施設 又は 保管施設 (保管施設にあつては、国際戦略港湾におけるものに限る。)であつて埠頭の近傍に立地するもの及びこれらに附帯する政令で定める道路その他の港湾施設
3号 政令で定める用途に供する 旅客施設 及びこれに附帯する政令で定める駐車場その他の港湾施設
3項 港湾管理者は、第1項の国の貸付けに係る貸付けをしようとする場合においては、政令で定めるところにより、その貸付けを受ける者がその貸付金を貸付けの目的以外の目的に使用したとき、その他貸付けの条件に違反したときに、当該貸付けを受ける者から加算金を徴収することができる旨をその貸付けの条件に定めるものとする。
4項 港湾管理者は、前項の規定により貸付けの条件に定めたところにより加算金を徴収したときは、その徴収した加算金の全部又は一部に相当する金額を、政令で定めるところにより、国に納付するものとする。
5項 前2項に定めるもののほか、第1項の国の貸付金及び同項の国の貸付けに係る港湾管理者の貸付金に関する償還方法、償還期限の繰上げ及び延長、延滞金の徴収その他必要な貸付けの条件の基準については、政令で定める。
55条の8 (特別特定技術基準対象施設の改良に係る資金の貸付け)
1項 国は、国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要港湾の港湾管理者が港湾管理者以外の者(国を除く。)で国土交通大臣が政令で定める基準に適合すると認める者に対し、特別特定技術基準対象施設の改良に要する費用に充てる資金を無利子で貸し付ける場合において、その貸付けの条件が第3項において準用する前条第3項の規定によるほか第3項において準用する同条第5項の政令で定める基準に適合しているときは、その貸付金に充てるため、その貸付金額の範囲内で政令で定める金額を無利子で当該港湾管理者に貸し付けることができる。
2項 前項の特別特定技術基準対象施設は、
第56条の2の21第1項
《港湾管理者は、技術基準対象施設であつて、…》
外郭施設その他の非常災害により損壊した場合において船舶の交通に支障を及ぼすおそれのあるものとして国土交通省令で定めるもの以下「特定技術基準対象施設」という。のうち、港湾管理者以外の者国及び地方公共団体
に規定する特定技術基準対象施設のうち、非常災害により損壊した場合において、大量の土砂その他の物件を 水域施設 (非常災害が発生した場合の船舶の交通を確保するために特に必要があるものとして国土交通省令で定めるものに限る。)に流入させることにより、長期間にわたり船舶の交通に特に著しい支障を及ぼすおそれのあるものとして国土交通省令で定める港湾施設で、
第3条の3第9項
《9 国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要港…》
湾の港湾管理者は、第7項の規定による通知を受けたとき又は港湾計画について第4項の国土交通省令で定める軽易な変更をしたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、当該港湾計画の概要を公示しなけれ
の規定により公示された 港湾計画 においてその改良に関する計画が定められたものをいう。
3項 前条第3項から第5項までの規定は、第1項の国の貸付け及び同項の国の貸付けに係る国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要港湾の港湾管理者の貸付けについて準用する。
55条の9 (埠頭群を構成する港湾施設の建設等に係る資金の貸付け)
1項 国は、国際戦略港湾又は国際拠点港湾の港湾管理者が 港湾運営会社 に対し、埠頭群を構成する 荷さばき施設 その他の国土交通省令で定める港湾施設の建設又は改良に要する費用に充てる資金を無利子で貸し付ける場合において、その貸付けの条件が次項において準用する
第55条の7第3項
《3 港湾管理者は、第1項の国の貸付けに係…》
る貸付けをしようとする場合においては、政令で定めるところにより、その貸付けを受ける者がその貸付金を貸付けの目的以外の目的に使用したとき、その他貸付けの条件に違反したときに、当該貸付けを受ける者から加算
の規定によるほか次項において準用する同条第5項の政令で定める基準に適合しているときは、その貸付金に充てるため、その貸付金額の範囲内で政令で定める金額を無利子で当該港湾管理者に貸し付けることができる。
2項 第55条の7第3項
《3 港湾管理者は、第1項の国の貸付けに係…》
る貸付けをしようとする場合においては、政令で定めるところにより、その貸付けを受ける者がその貸付金を貸付けの目的以外の目的に使用したとき、その他貸付けの条件に違反したときに、当該貸付けを受ける者から加算
から第5項までの規定は、前項の国の貸付け及び同項の国の貸付けに係る国際戦略港湾又は国際拠点港湾の港湾管理者の貸付けについて準用する。この場合において、これらの規定中「港湾管理者」とあるのは「国際戦略港湾又は国際拠点港湾の港湾管理者」と、同条第3項中「貸付けを受ける者」とあるのは「貸付けを受ける 港湾運営会社 」と読み替えるものとする。
6節 港湾区域の定めのない港湾
56条 (港湾区域の定めのない港湾に係る水域の占用等の許可)
1項 港湾区域の定めのない港湾において予定する水域を地先水面とする地域を区域とする都道府県を管轄する都道府県知事が、水域を定めて公告した場合において、その水域(開発保全航路及び緊急確保航路の区域を除く。)において、 水域施設 、 外郭施設 若しくは 係留施設 を建設し、その他水域の一部を占用し(公有水面の埋立てによる場合を除く。)、土砂を採取し、又はその他の港湾の利用若しくは保全に支障を与えるおそれのある政令で定める行為をしようとする者は、当該都道府県知事の許可を受けなければならない。
2項 第4条第5項
《5 国土交通大臣又は都道府県知事は、河川…》
区域又は海岸法1956年法律第101号第3条の規定により指定される海岸保全区域の全部又は一部を含む港湾区域について、前項の同意をしようとするときは、当該河川を管理する河川法第7条に規定する河川管理者又
及び第6項の規定は、前項の規定により都道府県知事が水域を定める場合に準用する。
3項 第37条第2項
《2 港湾管理者は、前項の行為が、港湾の利…》
用若しくは保全に著しく支障を与え、又は第3条の3第9項若しくは第10項の規定により公示された港湾計画の遂行を著しく阻害し、その他港湾の開発発展に著しく支障を与えるものであるときは、許可をしてはならず、
から第6項までの規定は、第1項の場合に準用する。
56条の2 (港湾区域の定めのない港湾に係る水域内の禁止行為)
1項 何人も、前条第1項の規定により公告されている水域(港湾の施設の利用、配置その他の状況により、港湾の利用又は保全上特に必要があると認めて都道府県知事が指定した区域(開発保全航路及び緊急確保航路の区域を除く。)に限る。)内において、みだりに、船舶その他の物件で都道府県知事が指定したものを捨て、又は放置してはならない。
2項 第37条の11第2項
《2 港湾管理者は、前項の規定による区域又…》
は物件の指定をするときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。 これを廃止するときも、同様とする。
及び第3項の規定は、前項の規定により都道府県知事が区域又は物件を指定し、又は廃止する場合に準用する。
11章 港湾の施設に関する技術上の基準 > 1節 技術基準対象施設の適合義務
56条の2の2
1項 水域施設 、 外郭施設 、 係留施設 その他の政令で定める港湾の施設(以下「 技術基準対象施設 」という。)は、他の法令の規定の適用がある場合においては当該法令の規定によるほか、 技術基準対象施設 に必要とされる性能に関して国土交通省令で定める技術上の基準(以下「 技術基準 」という。)に適合するように、建設し、改良し、又は維持しなければならない。
2項 前項の規定による 技術基準対象施設 の維持は、定期的に点検を行うことその他の国土交通省令で定める方法により行わなければならない。
3項 技術基準対象施設 であつて、公共の安全その他の公益上影響が著しいと認められるものとして国土交通省令で定めるものを建設し、又は改良しようとする者(国を除く。)は、その建設し、又は改良する技術基準対象施設が 技術基準 に適合するものであることについて、国土交通大臣又は次条の規定により国土交通大臣の登録を受けた者(以下「 登録確認機関 」という。)の確認を受けなければならない。ただし、国土交通大臣が定めた設計方法を用いる場合は、この限りでない。
4項 前項の規定による確認を受けようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣又は 登録確認機関 に確認の申請をすることができる。
5項 前2項に定めるもののほか、確認の申請書の様式その他確認に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
2節 登録確認機関
56条の2の3 (登録)
1項 前条第3項の 登録 (以下「 登録 」という。)は、同項に規定する確認の業務(以下「 確認業務 」という。)を行おうとする者の申請により行う。
2項 国土交通大臣は、前項の規定により 登録 を申請した者(以下この項において「 登録申請者 」という。)が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、国土交通省令で定める。
1号 建設し、又は改良する施設が 技術基準 に適合するかどうかの判定(次号において「 適合判定 」という。)について、施設の性能を総合的に評価する手法を用いて 確認業務 を行うものであること。
2号 第56条の2の8第1項
《確認員は、学校教育法1947年法律第26…》
号に基づく大学若しくは高等専門学校において土木工学その他港湾の施設の建設に関して必要な課程を修めて卒業した者これらを修めて同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した者を含む。又は国土交通省令で定めるこ
の確認員が 適合判定 を実施し、その人数が二名以上であること。
3号 登録 申請者が、前条第3項の規定により確認を受けなければならないこととされる者又は港湾の施設の設計若しくは建設を請け負う者(以下この号及び
第56条の2の10第2項
《2 港湾建設等関係者その他の利害関係人は…》
、登録確認機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録確認機関の定めた費用を支払わなければならない。 1 財務諸表等が書面をもつて作
において「 港湾建設等関係者 」という。)に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。
イ 登録 申請者が株式会社である場合にあつては、 港湾建設等関係者 がその親法人(会社法第879条第1項に規定する親法人をいう。)であること。
ロ 登録 申請者の 役員 (持分会社(会社法第575条第1項に規定する持分会社をいう。)にあつては、業務を執行する社員)に占める 港湾建設等関係者 の役員又は職員(過去2年間に当該港湾建設等関係者の役員又は職員であつた者を含む。)の割合が2分の1を超えていること。
ハ 登録 申請者(法人にあつては、その代表権を有する 役員 )が、 港湾建設等関係者 の役員又は職員(過去2年間に当該港湾建設等関係者の役員又は職員であつた者を含む。)であること。
3項 次の各号のいずれかに該当する者は、 登録 を受けることができない。
1号 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して2年を経過しない者
2号 第56条の2の15
《登録の取消し等 国土交通大臣は、登録確…》
認機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて確認業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第56条の2の3第3項第1号又は第3号に該当するに至つたとき
の規定により 登録 を取り消され、その取消しの日から起算して2年を経過しない者
3号 法人であつて、その業務を行う 役員 のうちに前2号のいずれかに該当する者があるもの
4項 登録 は、 登録確認機関 登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
1号 登録 年月日及び登録番号
2号 登録確認機関 の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
3号 登録確認機関 が 確認業務 を行う事業場の所在地
4号 前3号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項
5項 国土交通大臣は、 登録確認機関 が行うことができる 確認業務 については、これを行わないものとする。
56条の2の4 (登録の更新)
1項 登録 は、3年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
2項 前条(第5項を除く。)の規定は、前項の 登録 の更新について準用する。
56条の2の5 (確認の義務)
1項 登録確認機関 は、 確認業務 を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、確認業務を行わなければならない。
2項 登録確認機関 は、公正に、かつ、国土交通省令で定める方法により 確認業務 を行わなければならない。
56条の2の6 (登録事項の変更の届出)
1項 登録確認機関 は、
第56条の2の3第4項第2号
《4 登録は、登録確認機関登録簿に次に掲げ…》
る事項を記載してするものとする。 1 登録年月日及び登録番号 2 登録確認機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 3 登録確認機関が確認業務を行う事業場の所在地 4 前3号に
から第4号までに掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、国土交通大臣に届け出なければならない。
56条の2の7 (確認業務規程)
1項 登録確認機関 は、 確認業務 の開始前に、確認業務の実施に関する規程(以下「 確認業務規程 」という。)を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2項 国土交通大臣は、前項の認可をした 確認業務 規程が確認業務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、その確認業務規程を変更すべきことを命ずることができる。
3項 確認業務 規程には、確認業務の実施方法、確認業務に関する料金その他の国土交通省令で定める事項を定めておかなければならない。
56条の2の8 (確認員)
1項 確認員は、 学校教育法 (1947年法律第26号)に基づく大学若しくは高等専門学校において土木工学その他港湾の施設の建設に関して必要な課程を修めて卒業した者(これらを修めて同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)又は国土交通省令で定めるこれと同等以上の学力を有すると認められる者であつて、国土交通省令で定める試験研究機関において10年以上港湾の施設の性能を総合的に評価する手法に関する試験研究の業務(国土交通省令で定めるものに限る。)に従事した経験を有するもののうちから選任しなければならない。
2項 登録確認機関 は、確認員を選任したときは、その日から15日以内に、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。
3項 国土交通大臣は、確認員が、この法律、この法律に基づく命令若しくは処分若しくは 確認業務 規程に違反する行為をしたとき、又は確認業務に関し著しく不適当な行為をしたときは、 登録確認機関 に対し、確認員の解任を命ずることができる。
4項 前項の規定による命令により確認員を解任され、解任の日から起算して2年を経過しない者は、確認員となることができない。
56条の2の9 (秘密保持義務等)
1項 登録確認機関 (その者が法人である場合にあつては、その 役員 。次項において同じ。)及びその職員(確認員を含む。次項において同じ。)並びにこれらの者であつた者は、 確認業務 に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用してはならない。
2項 登録確認機関 及びその職員で 確認業務 に従事するものは、 刑法 (1907年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
56条の2の10 (財務諸表等の備付け及び閲覧等)
1項 登録確認機関 は、毎事業年度経過後3月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項及び
第66条第2項
《2 第56条の2の10第1項の規定に違反…》
して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに同条第2項各号の規定による請求を拒んだ者は、210,000円以下の過料に処する。
において「財務諸表等」という。)を作成し、国土交通大臣に提出するとともに、5年間事務所に備えて置かなければならない。
2項 港湾建設等関係者 その他の利害関係人は、 登録確認機関 の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録確認機関の定めた費用を支払わなければならない。
1号 財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
2号 前号の書面の謄本又は抄本の請求
3号 財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を国土交通省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
4号 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて国土交通省令で定めるものをいう。)により提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求
56条の2の11 (業務の休廃止)
1項 登録確認機関 は、国土交通大臣の許可を受けなければ、 確認業務 の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
56条の2の12 (適合命令)
1項 国土交通大臣は、 登録確認機関 が
第56条の2の3第2項
《2 国土交通大臣は、前項の規定により登録…》
を申請した者以下この項において「登録申請者」という。が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、国土交通省令で定める。 1
各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録確認機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
56条の2の13 (改善命令)
1項 国土交通大臣は、 登録確認機関 が
第56条の2の5
《確認の義務 登録確認機関は、確認業務を…》
行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、確認業務を行わなければならない。 2 登録確認機関は、公正に、かつ、国土交通省令で定める方法により確認業務を行わなければならない。
の規定に違反していると認めるときは、その登録確認機関に対し、同条の規定による 確認業務 を行うべきこと又は確認業務の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
56条の2の14 (報告及び検査)
1項 国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度において、 登録確認機関 に対し、 確認業務 若しくは経理の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、登録確認機関の事務所その他の事業場に立ち入り、確認業務の実施状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2項 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
3項 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
56条の2の15 (登録の取消し等)
1項 国土交通大臣は、 登録確認機関 が次の各号のいずれかに該当するときは、その 登録 を取り消し、又は期間を定めて 確認業務 の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
1号 第56条の2の3第3項第1号
《3 次の各号のいずれかに該当する者は、登…》
録を受けることができない。 1 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して2年を経過しない者 2 第56条
又は第3号に該当するに至つたとき。
2号 第56条の2
《港湾区域の定めのない港湾に係る水域内の禁…》
止行為 何人も、前条第1項の規定により公告されている水域港湾の施設の利用、配置その他の状況により、港湾の利用又は保全上特に必要があると認めて都道府県知事が指定した区域開発保全航路及び緊急確保航路の区
の六、
第56条の2の8第2項
《2 登録確認機関は、確認員を選任したとき…》
は、その日から15日以内に、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。 これを変更したときも、同様とする。
、
第56条の2の10第1項
《登録確認機関は、毎事業年度経過後3月以内…》
に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書その作成に代えて電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつ
、
第56条の2
《港湾区域の定めのない港湾に係る水域内の禁…》
止行為 何人も、前条第1項の規定により公告されている水域港湾の施設の利用、配置その他の状況により、港湾の利用又は保全上特に必要があると認めて都道府県知事が指定した区域開発保全航路及び緊急確保航路の区
の十一又は次条の規定に違反したとき。
3号 第56条の2の7第1項
《登録確認機関は、確認業務の開始前に、確認…》
業務の実施に関する規程以下「確認業務規程」という。を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
の認可を受けず、又は同項の認可を受けた 確認業務 規程によらないで確認業務を実施したとき。
4号 第56条の2の7第2項
《2 国土交通大臣は、前項の認可をした確認…》
業務規程が確認業務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、その確認業務規程を変更すべきことを命ずることができる。
、
第56条の2の8第3項
《3 国土交通大臣は、確認員が、この法律、…》
この法律に基づく命令若しくは処分若しくは確認業務規程に違反する行為をしたとき、又は確認業務に関し著しく不適当な行為をしたときは、登録確認機関に対し、確認員の解任を命ずることができる。
、
第56条の2
《港湾区域の定めのない港湾に係る水域内の禁…》
止行為 何人も、前条第1項の規定により公告されている水域港湾の施設の利用、配置その他の状況により、港湾の利用又は保全上特に必要があると認めて都道府県知事が指定した区域開発保全航路及び緊急確保航路の区
の十二又は
第56条の2の13
《改善命令 国土交通大臣は、登録確認機関…》
が第56条の2の5の規定に違反していると認めるときは、その登録確認機関に対し、同条の規定による確認業務を行うべきこと又は確認業務の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずること
の規定による命令に違反したとき。
5号 正当な理由がないのに
第56条の2の10第2項
《2 港湾建設等関係者その他の利害関係人は…》
、登録確認機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録確認機関の定めた費用を支払わなければならない。 1 財務諸表等が書面をもつて作
各号の規定による請求を拒んだとき。
6号 不正の手段により 登録 を受けたとき。
56条の2の16 (帳簿の記載)
1項 登録確認機関 は、国土交通省令で定めるところにより、帳簿を備え、 確認業務 に関し国土交通省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
56条の2の17 (公示)
1項 国土交通大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
1号 登録 をしたとき。
2号 第56条の2の6
《登録事項の変更の届出 登録確認機関は、…》
第56条の2の3第4項第2号から第4号までに掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、国土交通大臣に届け出なければならない。
の規定による届出があつたとき。
3号 第56条の2の11
《業務の休廃止 登録確認機関は、国土交通…》
大臣の許可を受けなければ、確認業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
の許可をしたとき。
4号 第56条の2の15
《登録の取消し等 国土交通大臣は、登録確…》
認機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて確認業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第56条の2の3第3項第1号又は第3号に該当するに至つたとき
の規定により 登録 を取り消し、又は 確認業務 の全部若しくは一部の停止を命じたとき。
5号 第56条の2の19第1項
《国土交通大臣は、登録確認機関が第56条の…》
2の11の許可を受けて確認業務の全部若しくは一部を休止したとき、第56条の2の15の規定により登録確認機関に対し確認業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は登録確認機関が天災その他の事由により確
の規定により国土交通大臣が 確認業務 の全部若しくは一部を自ら行うこととするとき、又は自ら行つていた確認業務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。
56条の2の18 (審査請求)
1項 登録確認機関 が行う 確認業務 に係る処分又はその不作為については、国土交通大臣に対し審査請求をすることができる。この場合において、国土交通大臣は、 行政不服審査法 (2014年法律第68号)
第25条第2項
《2 処分庁の上級行政庁又は処分庁である審…》
査庁は、必要があると認める場合には、審査請求人の申立てにより又は職権で、処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止その他の措置以下「執行停止」という。をとることができる。
及び第3項、
第46条第1項
《処分事実上の行為を除く。以下この条及び第…》
48条において同じ。についての審査請求が理由がある場合前条第3項の規定の適用がある場合を除く。には、審査庁は、裁決で、当該処分の全部若しくは一部を取り消し、又はこれを変更する。 ただし、審査庁が処分庁
及び第2項、
第47条
《 事実上の行為についての審査請求が理由が…》
ある場合第45条第3項の規定の適用がある場合を除く。には、審査庁は、裁決で、当該事実上の行為が違法又は不当である旨を宣言するとともに、次の各号に掲げる審査庁の区分に応じ、当該各号に定める措置をとる。
並びに
第49条第3項
《3 不作為についての審査請求が理由がある…》
場合には、審査庁は、裁決で、当該不作為が違法又は不当である旨を宣言する。 この場合において、次の各号に掲げる審査庁は、当該申請に対して一定の処分をすべきものと認めるときは、当該各号に定める措置をとる。
の規定の適用については、登録確認機関の上級行政庁とみなす。
56条の2の19 (国土交通大臣による確認業務の実施等)
1項 国土交通大臣は、 登録確認機関 が
第56条の2の11
《業務の休廃止 登録確認機関は、国土交通…》
大臣の許可を受けなければ、確認業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
の許可を受けて 確認業務 の全部若しくは一部を休止したとき、
第56条の2の15
《登録の取消し等 国土交通大臣は、登録確…》
認機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて確認業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第56条の2の3第3項第1号又は第3号に該当するに至つたとき
の規定により登録確認機関に対し確認業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は登録確認機関が天災その他の事由により確認業務の全部若しくは一部を実施することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、その確認業務の全部又は一部を自ら行うものとする。
2項 国土交通大臣が前項の規定により 確認業務 の全部若しくは一部を自ら行う場合、 登録確認機関 が
第56条の2の11
《業務の休廃止 登録確認機関は、国土交通…》
大臣の許可を受けなければ、確認業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
の許可を受けて確認業務の全部若しくは一部を廃止する場合又は国土交通大臣が
第56条の2の15
《登録の取消し等 国土交通大臣は、登録確…》
認機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて確認業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第56条の2の3第3項第1号又は第3号に該当するに至つたとき
の規定により 登録 を取り消した場合における確認業務の引継ぎその他の必要な事項については、国土交通省令で定める。
56条の2の20 (手数料の納付)
1項 第56条の2の2第3項
《3 技術基準対象施設であつて、公共の安全…》
その他の公益上影響が著しいと認められるものとして国土交通省令で定めるものを建設し、又は改良しようとする者国を除く。は、その建設し、又は改良する技術基準対象施設が技術基準に適合するものであることについて
の確認(国土交通大臣が行うものに限る。)を受けようとする者( 独立行政法人通則法 (1999年法律第103号)
第2条第1項
《この法律において「独立行政法人」とは、国…》
民生活及び社会経済の安定等の公共上の見地から確実に実施されることが必要な事務及び事業であって、国が自ら主体となって直接に実施する必要のないもののうち、民間の主体に委ねた場合には必ずしも実施されないおそ
に規定する独立行政法人であつて当該独立行政法人の業務の内容その他の事情を勘案して政令で定めるものを除く。)は、実費を勘案して国土交通省令で定める額の手数料を国に納付しなければならない。
2項 前項の手数料の納付は、収入印紙をもつてしなければならない。
3節 特定技術基準対象施設等に関する措置
56条の2の21 (特定技術基準対象施設を管理する者に対する勧告等)
1項 港湾管理者は、 技術基準対象施設 であつて、 外郭施設 その他の非常災害により損壊した場合において船舶の交通に支障を及ぼすおそれのあるものとして国土交通省令で定めるもの(以下「 特定技術基準対象施設 」という。)のうち、港湾管理者以外の者(国及び地方公共団体を除く。
第56条の5第3項
《3 港湾管理者は、この法律の施行に必要な…》
限度において、国土交通省令で定めるところにより、港湾管理者以外の者で特定技術基準対象施設を管理するものに対し、当該特定技術基準対象施設の維持管理の状況に関し報告を求め、又はその職員に、当該特定技術基準
において同じ。)が管理するものが、 技術基準 に適合しなくなり、かつ、非常災害により損壊した場合において船舶の交通に著しい支障を及ぼすおそれがあると認められるときは、当該 特定技術基準対象施設 を管理する者に対し、必要な措置をとるべきことを勧告することができる。
2項 港湾管理者は、前項の規定による勧告を受けた者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかつたときは、その者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
56条の2の22 (国土交通大臣への報告等)
1項 国土交通大臣は、港湾管理者に対し、その管理する港湾における 特定技術基準対象施設 の維持管理の状況に関し必要な報告を求め、又は技術的な援助をすることができる。
56条の3 (水域施設等の建設又は改良)
1項 水域(港湾区域、
第56条第1項
《港湾区域の定めのない港湾において予定する…》
水域を地先水面とする地域を区域とする都道府県を管轄する都道府県知事が、水域を定めて公告した場合において、その水域開発保全航路及び緊急確保航路の区域を除く。において、水域施設、外郭施設若しくは係留施設を
及び 排他的経済水域及び大陸棚の保全及び利用の促進のための低潮線の保全及び拠点施設の整備等に関する法律 (2010年法律第41号)
第9条第1項
《特定離島港湾施設の存する港湾において、当…》
該港湾の利用又は保全上特に必要があると認めて国土交通大臣が水域政令で定めるその上空及び水底の区域を含む。を定めて公告した場合において、その水域において、次に掲げる行為をしようとする者は、国土交通省令で
の規定により公告されている水域並びに 海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律
第2条第5項
《5 この法律において「海洋再生可能エネル…》
ギー発電設備整備促進区域」とは、我が国の領海及び内水の海域のうち第8条第1項の規定により指定された区域をいう。
に規定する海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域を除く。以下この条において同じ。)において、 水域施設 、 外郭施設 又は 係留施設 で政令で定めるもの(以下「 水域施設等 」という。)を建設し、又は改良しようとする者は、当該行為に係る工事の開始の日の60日前までに、国土交通省令で定めるところにより、水域施設等の構造及び所在する水域の範囲その他国土交通省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。ただし、当該変更により工事を要しない場合においては、その変更があつた後遅滞なく、届け出なければならない。
2項 都道府県知事は、前項の規定による届出があつた場合において、当該届出に係る 水域施設 等が 技術基準 に適合しないものであると認めるときは、その届出を受理した日から60日以内に限り、その届出をした者に対し、当該水域施設等の建設若しくは改良を禁止し、若しくは制限し、又は必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
3項 第37条第3項
《3 国又は地方公共団体が、第1項の行為を…》
しようとする場合には、第1項中「港湾管理者の許可を受け」とあるのは「港湾管理者と協議し」と、前項中「許可をし」とあるのは「協議に応じ」と読み替えるものとする。
に掲げる者は、水域において、 水域施設 等を建設し、又は改良しようとするときは、第1項の規定による届出の例により、その旨を都道府県知事に通知しなければならず、その通知した事項を変更しようとするときは、同項の規定による届出の例により、その旨を都道府県知事に通知しなければならない。
4項 都道府県知事は、前項の規定による通知があつた場合において、当該通知に係る 水域施設 等が、 技術基準 に適合しないものであると認めるときは、その通知を受けた日から60日以内に限り、その通知をした者に対し、必要な措置をとることを要請することができる。
5項 都道府県知事は、第1項の規定による届出又は第3項の規定による通知があつたときは、国土交通省令で定めるところにより、届出又は通知のあつた事項を公示しなければならない。
12章 雑則
56条の3の2 (地方公共団体の事務の委任)
1項 港務局を組織する地方公共団体は、港湾の開発、利用、保全及び管理に関する事務(法律又は政令により当該地方公共団体が処理することとされる事務を除く。)を港務局の委員会の委員長に委任することができる。ただし、義務を課し、又は権利を制限する事務を委任するには、条例によらなければならない。
56条の3の3 (港湾管理者の設立に係る勧告)
1項 国土交通大臣は、国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要港湾において、港湾の開発、利用又は保全に関し特に必要があると認めるときは、港湾管理者を設けるべきことを 関係地方公共団体 に対し勧告することができる。
56条の4 (監督処分)
1項 国土交通大臣、都道府県知事又は港湾管理者は、第1号に該当する者(国土交通大臣にあつては同号イ、都道府県知事にあつては同号ロ、港湾管理者にあつては同号ハに掲げる規定に違反した者)又は第2号若しくは第3号に該当する者に対し、工事その他の行為の中止、工作物若しくは船舶その他の物件(以下「 工作物等 」という。)の改築、移転若しくは撤去、工事その他の行為若しくは 工作物等 により生じた若しくは生ずべき障害を除去し、若しくは予防するため必要な施設の設置その他の措置をとること又は原状の回復を命ずることができ、第2号又は第3号に該当する者に対し、第1号に掲げる規定によつて与えた許可を取り消し、その効力を停止し、その条件を変更し、又は新たな条件を付することができる。
1号 次の規定に違反した者
イ 第43条の8第1項
《何人も、開発保全航路内において、みだりに…》
、船舶、土石その他の物件で国土交通省令で定めるものを捨て、又は放置してはならない。
若しくは第2項又は
第55条の3の5第1項
《何人も、緊急確保航路非常災害が発生した場…》
合において、港湾区域、開発保全航路及び河川区域以外の水域における船舶の交通を緊急に確保する必要があるものとして政令でその区域を定めた航路をいう。以下同じ。内において、みだりに、船舶、土石その他の物件で
若しくは第2項
ロ 第56条第1項
《港湾区域の定めのない港湾において予定する…》
水域を地先水面とする地域を区域とする都道府県を管轄する都道府県知事が、水域を定めて公告した場合において、その水域開発保全航路及び緊急確保航路の区域を除く。において、水域施設、外郭施設若しくは係留施設を
又は
第56条の2第1項
《何人も、前条第1項の規定により公告されて…》
いる水域港湾の施設の利用、配置その他の状況により、港湾の利用又は保全上特に必要があると認めて都道府県知事が指定した区域開発保全航路及び緊急確保航路の区域を除く。に限る。内において、みだりに、船舶その他
ハ 第37条第1項
《港湾区域内において又は港湾区域に隣接する…》
地域であつて港湾管理者が指定する区域以下「港湾隣接地域」という。内において、次の各号のいずれかに該当する行為をしようとする者は、港湾管理者の許可を受けなければならない。 ただし、公有水面埋立法1921
又は
第37条の11第1項
《何人も、港湾区域、港湾隣接地域、臨港地区…》
又は第2条第6項の規定により国土交通大臣の認定した港湾施設の区域これらのうち、港湾施設の利用、配置その他の状況により、港湾の開発、利用又は保全上特に必要があると認めて港湾管理者が指定した区域に限る。内
2号 第37条第1項
《港湾区域内において又は港湾区域に隣接する…》
地域であつて港湾管理者が指定する区域以下「港湾隣接地域」という。内において、次の各号のいずれかに該当する行為をしようとする者は、港湾管理者の許可を受けなければならない。 ただし、公有水面埋立法1921
、
第43条の8第2項
《2 開発保全航路内において、水域を工作物…》
の設置等により占用し、又は土砂を採取しようとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
、
第55条の3の5第2項
《2 緊急確保航路内において、水域を工作物…》
の設置等により占用し、又は土砂を採取しようとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
又は
第56条第1項
《港湾区域の定めのない港湾において予定する…》
水域を地先水面とする地域を区域とする都道府県を管轄する都道府県知事が、水域を定めて公告した場合において、その水域開発保全航路及び緊急確保航路の区域を除く。において、水域施設、外郭施設若しくは係留施設を
の規定による許可に付した条件に違反した者
3号 詐欺その他不正な手段により
第37条第1項
《港湾区域内において又は港湾区域に隣接する…》
地域であつて港湾管理者が指定する区域以下「港湾隣接地域」という。内において、次の各号のいずれかに該当する行為をしようとする者は、港湾管理者の許可を受けなければならない。 ただし、公有水面埋立法1921
、
第43条の8第2項
《2 開発保全航路内において、水域を工作物…》
の設置等により占用し、又は土砂を採取しようとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
、
第55条の3の5第2項
《2 緊急確保航路内において、水域を工作物…》
の設置等により占用し、又は土砂を採取しようとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
又は
第56条第1項
《港湾区域の定めのない港湾において予定する…》
水域を地先水面とする地域を区域とする都道府県を管轄する都道府県知事が、水域を定めて公告した場合において、その水域開発保全航路及び緊急確保航路の区域を除く。において、水域施設、外郭施設若しくは係留施設を
の規定による許可を受けた者
2項 第40条の2第1項
《港湾管理者は、前条第1項の規定に違反して…》
建設され、又は改築若しくは用途の変更により同項の条例で定める構築物となつた建築物その他の構築物については、その所有者又は占有者に対し、当該構築物の撤去、移転若しくは改築又は用途の変更をすべきことを命ず
若しくは
第41条第1項
《港湾管理者は、分区内に存する建築物その他…》
の構築物が、第40条第1項の条例の制定施行によりその条例に定められたものに該当するに至り、且つ、当該分区の目的を著しく阻害するときは、当該構築物の所有者又は占有者に対し、当該構築物の改築、移転又は撤去
(これらの規定を
第50条の5第2項
《2 脱炭素化推進地区の区域内における第4…》
0条から第41条までの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 第40条第1項 ものを もの第50条の5第1項に規定する脱炭素化
の規定により読み替えて適用する場合を含む。
第59条第2項
《2 第38条の2第8項、第40条の2第1…》
項、第41条第1項、第56条の2の21第2項及び第56条の4第1項の命令、第58条第2項の規定に基づく公有水面埋立法による職権の行使並びに公共団体の管理する公共用土地物件の使用に関する法律第1条の命令
において同じ。)又は前項の規定により必要な措置をとることを命じようとする場合において、過失がなくて当該措置を命ずべき者を確知することができないときは、国土交通大臣、都道府県知事又は港湾管理者は、当該措置を自ら行い、又はその命じた者若しくはその委任した者にこれを行わせることができる。この場合においては、相当の期限を定めて、当該措置を行うべき旨及びその期限までに当該措置を行わないときは、国土交通大臣、都道府県知事若しくは港湾管理者又はその命じた者若しくは委任した者が当該措置を行う旨を、あらかじめ、公告しなければならない。
3項 国土交通大臣、都道府県知事又は港湾管理者は、前項の規定により 工作物等 を撤去し、又は撤去させたときは、当該工作物等を保管しなければならない。
4項 国土交通大臣、都道府県知事又は港湾管理者は、前項の規定により 工作物等 を保管したときは、当該工作物等の所有者、占有者その他当該工作物等について権原を有する者(以下「 所有者等 」という。)に対し当該工作物等を返還するため、国土交通省令で定めるところにより、国土交通省令で定める事項を公示しなければならない。
5項 国土交通大臣、都道府県知事又は港湾管理者は、第3項の規定により保管した 工作物等 が滅失し、若しくは破損するおそれがあるとき、又は前項の規定による公示の日から起算して3月を経過してもなお当該工作物等を返還することができない場合において、国土交通省令で定めるところにより評価した当該工作物等の価額に比し、その保管に不相当な費用若しくは手数を要するときは、国土交通省令で定めるところにより、当該工作物等を売却し、その売却した代金を保管することができる。
6項 国土交通大臣、都道府県知事又は港湾管理者は、前項の規定による 工作物等 の売却につき買受人がない場合において、同項に規定する価額が著しく低いときは、当該工作物等を廃棄することができる。
7項 第5項の規定により売却した代金は、売却に要した費用に充てることができる。
8項 第2項から第5項までに規定する撤去、保管、売却、公示その他の措置に要した費用は、当該 工作物等 の返還を受けるべき 所有者等 その他第2項に規定する当該措置を命ずべき者の負担とする。
9項 第4項の規定による公示の日から起算して6月を経過してもなお第3項の規定により保管した 工作物等 (第5項の規定により売却した代金を含む。以下この項において同じ。)を返還することができないときは、当該工作物等の所有権は、国土交通大臣が保管する工作物等にあつては国、都道府県知事が保管する工作物等にあつては当該都道府県知事が統括する都道府県、港湾管理者が保管する工作物等にあつては当該港湾管理者に帰属する。
56条の5 (報告の徴収等)
1項 国土交通大臣、都道府県知事又は港湾管理者は、この法律の施行に必要な限度において、国土交通省令で定めるところにより、
第37条第1項
《港湾区域内において又は港湾区域に隣接する…》
地域であつて港湾管理者が指定する区域以下「港湾隣接地域」という。内において、次の各号のいずれかに該当する行為をしようとする者は、港湾管理者の許可を受けなければならない。 ただし、公有水面埋立法1921
、
第43条の8第2項
《2 開発保全航路内において、水域を工作物…》
の設置等により占用し、又は土砂を採取しようとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
、
第55条の3の5第2項
《2 緊急確保航路内において、水域を工作物…》
の設置等により占用し、又は土砂を採取しようとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
若しくは
第56条第1項
《港湾区域の定めのない港湾において予定する…》
水域を地先水面とする地域を区域とする都道府県を管轄する都道府県知事が、水域を定めて公告した場合において、その水域開発保全航路及び緊急確保航路の区域を除く。において、水域施設、外郭施設若しくは係留施設を
の規定による許可を受けた者に対し必要な報告を求め、又はその職員に、当該許可に係る行為に係る場所若しくは当該許可を受けた者の事務所若しくは事業場に立ち入り、当該許可に係る行為の状況若しくは工作物、帳簿、書類その他必要な物件を検査させることができる。
2項 国土交通大臣又は国際拠点港湾の港湾管理者は、この法律の施行に必要な限度において、国土交通省令で定めるところにより、その指定を受けた 港湾運営会社 に対し、その業務若しくは経理の状況に関し報告を求め、又はその職員に、その指定を受けた港湾運営会社の事務所その他の事業場に立ち入り、業務若しくは経理の状況若しくは事業の用に供する施設、帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
3項 港湾管理者は、この法律の施行に必要な限度において、国土交通省令で定めるところにより、港湾管理者以外の者で 特定技術基準対象施設 を管理するものに対し、当該特定技術基準対象施設の維持管理の状況に関し報告を求め、又はその職員に、当該特定技術基準対象施設を管理する者の事務所若しくは事業場に立ち入り、当該特定技術基準対象施設の維持管理の状況若しくは当該特定技術基準対象施設、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
4項 前3項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
5項 第1項から第3項までの規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
56条の6 (強制徴収)
1項 第43条の5第1項
《国土交通大臣又は港湾管理者は、その実施す…》
る港湾工事国土交通大臣の実施する港湾工事にあつては、港湾施設を建設し、又は改良するものに限る。で、港湾の環境を整備し、又は保全することを目的とするもの公害防止事業費事業者負担法1970年法律第133号
の規定に基づく処分(国土交通大臣に係るものに限る。)、
第43条の9第2項
《2 第43条の二、第43条の3第1項及び…》
第43条の4第1項の規定は、開発保全航路に関する工事の費用について準用する。
において準用する
第43条
《費用の補助 国は、特に必要があると認め…》
るときは、前条に規定するもののほか、予算の範囲内で、一般公衆の利用に供する目的で第4号に掲げる港湾施設に係る場合を除く。港湾管理者のする港湾工事の費用に対し、次に掲げる基準で補助することができる。 1
の二、
第43条の3第1項
《港湾管理者は、港湾管理者以外の者の行う工…》
事又は行為により必要を生じた港湾工事の費用については、その必要を生じさせた限度において、その必要を生じさせた者に費用の全部又は一部を負担させることができる。
若しくは
第43条の4第1項
《港湾工事によつて著しく利益を受ける者があ…》
るときは、港湾管理者は、その者に、その利益を受ける限度において、その港湾工事の費用の一部を負担させることができる。
の規定に基づく処分、
第43条の10
《事業者の申請による工事の施行 企業合理…》
化促進法1952年法律第5号第8条第1項及び第2項の規定は、開発保全航路に関する工事について準用する。
において準用する 企業合理化促進法
第8条第2項
《2 道路、港湾又は漁港の管理者は、前項の…》
規定により申請を受けた場合において、必要があると認めるときは、予算の範囲内において、道路法1952年法律第180号、港湾法1950年法律第218号又は漁港及び漁場の整備等に関する法律1950年法律第1
の規定に基づく処分、同条第4項の規定に基づく港湾工事に係る処分又は
第56条の4第8項
《8 第2項から第5項までに規定する撤去、…》
保管、売却、公示その他の措置に要した費用は、当該工作物等の返還を受けるべき所有者等その他第2項に規定する当該措置を命ずべき者の負担とする。
の規定に基づく処分(国土交通大臣に係るものに限る。)により納付すべき負担金をその納期限までに納付しない者がある場合においては、国土交通大臣は、督促状によつて納付すべき期限を指定して督促しなければならない。この場合において、督促状により指定すべき期限は、督促状を発する日から起算して20日以上経過した日でなければならない。
2項 国土交通大臣は、前項の規定による督促をした場合においては、政令で定めるところにより、延滞金を徴収することができる。この場合において、延滞金は、年14・5パーセントの割合で計算した額をこえない範囲内で定めなければならない。
3項 第1項の規定による督促を受けた者がその指定の期限までにその納付すべき金額を納付しないときは、国土交通大臣は、国税滞納処分の例により第1項の負担金及び前項の延滞金を徴収することができる。この場合における負担金及び延滞金の先取特権は、国税及び地方税に次ぐものとする。
4項 延滞金は、負担金に先だつものとする。
57条 (関係行政機関の長との協議)
1項 国土交通大臣は、主として漁業の用に供する施設について
第46条第1項
《港湾管理者は、その工事の費用を国が負担し…》
又は補助した港湾施設を譲渡し、担保に供し、又は貸し付けようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 ただし、国が負担し、若しくは補助した金額に相当する金額を国に返還した場合又は貸付けを
の認可をし、又は漁業に重大な関係のある事項に関し
第3条の3第6項
《6 国土交通大臣は、第4項の規定により提…》
出された港湾計画が、基本方針又は第2項の国土交通省令で定める基準に適合していないと認めるとき、その他当該港湾の開発、利用又は保全上著しく不適当であると認めるときは、当該港湾管理者に対し、これを変更すべ
若しくは
第47条
《不平等取扱の禁止 国土交通大臣は、港湾…》
管理者が第13条第34条の規定により準用する場合を含む。の規定に違反していると認めるときは、港湾管理者に対し、当該行為の停止又は変更を求めることができる。 2 港湾管理者は、前項の国土交通大臣の要求が
の要求をしようとするときは、農林水産大臣に協議しなければならない。
2項 国土交通大臣は、国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要港湾において 企業合理化促進法
第8条第4項
《4 国は、必要があると認めるときは、第2…》
項の規定による工事を道路法、港湾法若しくは北海道開発のためにする港湾工事に関する法律1951年法律第73号、漁港及び漁場の整備等に関する法律又は沖縄振興特別措置法の定めるところにより、自ら行うことがで
の規定により 水域施設 、 外郭施設 又は 係留施設 の建設又は改良の工事を施行しようとする場合において、同項の規定による負担金の額がその工事に要する費用の額の10分の5を超えることとなるときは、経済産業大臣に協議しなければならない。
58条 (他の法令との関係)
1項 建築基準法 (1950年法律第201号)
第48条
《用途地域等 第1種低層住居専用地域内に…》
おいては、別表第二い項に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。 ただし、特定行政庁が第1種低層住居専用地域における良好な住居の環境を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許
及び
第49条
《特別用途地区 特別用途地区内においては…》
、前条第1項から第13項までに定めるものを除くほか、その地区の指定の目的のためにする建築物の建築の制限又は禁止に関して必要な規定は、地方公共団体の条例で定める。 2 特別用途地区内においては、地方公共
の規定は、
第39条
《災害危険区域 地方公共団体は、条例で、…》
津波、高潮、出水等による危険の著しい区域を災害危険区域として指定することができる。 2 災害危険区域内における住居の用に供する建築物の建築の禁止その他建築物の建築に関する制限で災害防止上必要なものは、
の規定により指定された分区については、適用しない。
2項 公有水面埋立法 の規定による都道府県知事( 地方自治法
第252条の19第1項
《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》
定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで
の指定都市の区域内にあつては、当該指定都市の長。以下この項において同じ。)の職権は、港湾区域内又は港湾区域内の公有水面の埋立てに係る埋立地については港湾管理者(河川区域内における港湾区域内又は港湾区域内の公有水面の埋立てに係る埋立地については都道府県知事及び港湾管理者)が行う。
3項 港湾管理者が、その管理する港湾における公有水面の埋立てに係る 公有水面埋立法
第22条第2項
《都道府県知事前項の竣功認可を為したるとき…》
は遅滞なく其の旨を告示し且地元市町村長に第11条又は第13条の2第2項の規定に依り告示したる事項及免許条件を記載したる書面並関係図書の写を送付すベし
の竣功認可の告示がされている埋立地の全部又は一部が現に相当期間にわたり同法第11条若しくは第13条の2第2項の規定により告示された用途に供されておらず、又は将来にわたり当該用途に供される見込みがないと認められることからその有効かつ適切な利用を促進する必要があると認めて、当該埋立地の全部又は一部の区域その他国土交通省令で定める事項を告示したときは、その告示の日から、当該区域について、同法第27条第1項中「10年間」とあるのは「5年間」と、同法第29条第1項中「10年内」とあるのは「5年内」とする。この場合において、当該区域が同法第47条第1項の規定により国土交通大臣の認可を受けた埋立地の全部又は一部であるときは、港湾管理者は、あらかじめ、国土交通大臣に協議しなければならない。
4項 漁港区に関する特則については、漁港に関する法律で定めるところによる。
58条の2 (審査庁)
1項 市町村長が港湾管理者としてした前条第2項の規定に基づく 公有水面埋立法 による職権の行使( 地方自治法
第2条第9項第1号
《この法律において「法定受託事務」とは、次…》
に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要
に規定する第1号法定受託事務であるものに限る。)についての審査請求は、国土交通大臣に対してするものとする。この場合において、当該審査請求のうち不作為についての審査請求については、当該不作為に係る市町村長に対してすることもできる。
59条 (行政事件訴訟法等の適用)
1項 港務局の管理する一般公衆の利用に供する港湾施設に関する公共団体の管理する公共用土地物件の使用に関する法律の適用については、港務局の委員会の委員長は、行政庁とみなす。
2項 第38条の2第8項
《8 港湾管理者は、第1項又は第4項の規定…》
による届出があつた場合において、当該届出に係る行為第1項第2号及び第4号に掲げる行為を除く。が前項各号に掲げる基準に適合せず、且つ、その実施により水域施設、外郭施設、係留施設又は臨港交通施設の開発に関
、
第40条の2第1項
《港湾管理者は、前条第1項の規定に違反して…》
建設され、又は改築若しくは用途の変更により同項の条例で定める構築物となつた建築物その他の構築物については、その所有者又は占有者に対し、当該構築物の撤去、移転若しくは改築又は用途の変更をすべきことを命ず
、
第41条第1項
《港湾管理者は、分区内に存する建築物その他…》
の構築物が、第40条第1項の条例の制定施行によりその条例に定められたものに該当するに至り、且つ、当該分区の目的を著しく阻害するときは、当該構築物の所有者又は占有者に対し、当該構築物の改築、移転又は撤去
、
第56条の2の21第2項
《2 港湾管理者は、前項の規定による勧告を…》
受けた者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかつたときは、その者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
及び
第56条の4第1項
《国土交通大臣、都道府県知事又は港湾管理者…》
は、第1号に該当する者国土交通大臣にあつては同号イ、都道府県知事にあつては同号ロ、港湾管理者にあつては同号ハに掲げる規定に違反した者又は第2号若しくは第3号に該当する者に対し、工事その他の行為の中止、
の命令、
第58条第2項
《2 公有水面埋立法の規定による都道府県知…》
事地方自治法第252条の19第1項の指定都市の区域内にあつては、当該指定都市の長。以下この項において同じ。の職権は、港湾区域内又は港湾区域内の公有水面の埋立てに係る埋立地については港湾管理者河川区域内
の規定に基づく 公有水面埋立法 による職権の行使並びに公共団体の管理する公共用土地物件の使用に関する法律第1条の命令に関する 行政代執行法 (1948年法律第43号)の適用については、港務局の委員会の委員長は、行政庁とみなす。
3項 この法律による職権の行使、
第56条の3の2
《地方公共団体の事務の委任 港務局を組織…》
する地方公共団体は、港湾の開発、利用、保全及び管理に関する事務法律又は政令により当該地方公共団体が処理することとされる事務を除く。を港務局の委員会の委員長に委任することができる。 ただし、義務を課し、
の規定による委任に基づく職権の行使、
第58条第2項
《2 公有水面埋立法の規定による都道府県知…》
事地方自治法第252条の19第1項の指定都市の区域内にあつては、当該指定都市の長。以下この項において同じ。の職権は、港湾区域内又は港湾区域内の公有水面の埋立てに係る埋立地については港湾管理者河川区域内
の規定に基づく 公有水面埋立法 による職権の行使及び公共団体の管理する公共用土地物件の使用に関する法律による職権の行使、 企業合理化促進法 又は 公害防止事業費事業者負担法 の規定による負担金の徴収に関する職権の行使並びに 行政代執行法 の適用に関する訴えに関する 行政事件訴訟法 (1962年法律第139号)の適用については、港務局の委員会の委員長は、行政庁とみなす。
60条 (運輸審議会への諮問)
1項 国土交通大臣は、次の事項に関しては、これを運輸審議会に諮らなければならない。
1号 第4条第4項(
第9条第2項
《2 第4条第4項から第9項までの規定は、…》
港務局が港湾区域を変更しようとする場合に準用する。
及び
第33条第2項
《2 第4条第2項から第13項までの規定は…》
、前項の場合に、同条第4項から第9項までの規定は、港湾管理者としての地方公共団体が港湾区域を変更する場合に、第9条第1項の規定は、港湾管理者としての地方公共団体が港湾区域を定め、又はこれを変更した場合
において準用する場合を含む。)の同意(国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要港湾に係るものに限る。)
2号 第4条第12項
《12 第10項の規定による申出があつたと…》
きは、国土交通大臣又は都道府県知事は、従来の沿革、関係地方公共団体の財政の事情、将来の発展の計画及び当該港湾の利用の程度その他当該港湾と、関係地方公共団体の関係を考慮し、かつ、国際戦略港湾、国際拠点港
(
第33条第2項
《2 第4条第2項から第13項までの規定は…》
、前項の場合に、同条第4項から第9項までの規定は、港湾管理者としての地方公共団体が港湾区域を変更する場合に、第9条第1項の規定は、港湾管理者としての地方公共団体が港湾区域を定め、又はこれを変更した場合
において準用する場合を含む。)の規定による調停
2_2号 第10条第1項
《港務局の解散は、当該港湾について、地方公…》
共団体が第33条第1項後段の規定により港湾管理者となるまでは、その効力を生じない。 但し、港務局を組織する地方公共団体が当該港務局の解散について国土交通大臣の承認を受けた場合は、この限りでない。
ただし書の規定による承認
3号 第38条
《臨港地区 港湾管理者は、都市計画法第5…》
条の規定により指定された都市計画区域以外の地域について臨港地区を定めることができる。 2 前項の臨港地区は、当該港湾区域を地先水面とする地域において、当該港湾の管理運営に必要な最小限度のものでなければ
の規定による臨港地区の区域の変更に関する請求に係る事項
4号 第44条
《港湾管理者の料金 港湾管理者がその提供…》
する施設又は役務の利用に対し料金次条第1項の入港料を除く。を徴収する場合には、あらかじめ料率を定めて、その施行の日の少くとも30日前に、これを公表しなければならない。 これを変更しようとするときも同様
(
第44条の2第4項
《4 前条第1項、第3項、第4項及び第5項…》
の規定は、第2項の港湾管理者以外の港湾管理者が徴収する入港料に、前条第6項の規定は、港務局が徴収する入港料に関して準用する。
において準用する場合を含む。)の規定による料率の変更に関する請求に係る事項
4_2号 第44条の2
《入港料 港湾管理者は、当該港湾に入港す…》
る船舶から、当該港湾の利用につき入港料を徴収することができる。 ただし、警備救難に従事する船舶、海象又は気象の観測に従事する船舶、漁業監視船その他政令で定める船舶については、入港料を徴収することができ
の規定による入港料についての同意
5号 第56条の3の3
《港湾管理者の設立に係る勧告 国土交通大…》
臣は、国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要港湾において、港湾の開発、利用又は保全に関し特に必要があると認めるときは、港湾管理者を設けるべきことを関係地方公共団体に対し勧告することができる。
の規定による港湾管理者を設けるべきことの勧告
60条の2 (許可の条件)
1項 国土交通大臣、都道府県知事又は港湾管理者は、この法律の規定による許可には、必要な条件を附することができる。
2項 前項の条件は、許可に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、且つ、許可を受けた者に対し、不当な義務を課することとなるものであつてはならない。
60条の3 (経過措置)
1項 この法律の規定に基づき政令又は国土交通省令を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ、政令又は国土交通省令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
60条の4 (職権の委任)
1項 この法律に規定する国土交通大臣の職権の一部は、政令で定めるところにより、地方整備局長又は北海道開発局長に委任することができる。
60条の5 (事務の区分)
1項 第4条第4項
《4 次の各号に掲げる港湾において港務局を…》
設立しようとする関係地方公共団体は、前項の期間内に他の関係地方公共団体から同項の意見の申出がなかつたとき、又は同項の規定による関係地方公共団体の協議が議会の議決を経て調つたときは、港務局の港湾区域につ
(
第9条第2項
《2 第4条第4項から第9項までの規定は、…》
港務局が港湾区域を変更しようとする場合に準用する。
及び
第33条第2項
《2 第4条第2項から第13項までの規定は…》
、前項の場合に、同条第4項から第9項までの規定は、港湾管理者としての地方公共団体が港湾区域を変更する場合に、第9条第1項の規定は、港湾管理者としての地方公共団体が港湾区域を定め、又はこれを変更した場合
において準用する場合を含む。以下同じ。)、第5項(
第9条第2項
《2 第4条第4項から第9項までの規定は、…》
港務局が港湾区域を変更しようとする場合に準用する。
、
第33条第2項
《2 第4条第2項から第13項までの規定は…》
、前項の場合に、同条第4項から第9項までの規定は、港湾管理者としての地方公共団体が港湾区域を変更する場合に、第9条第1項の規定は、港湾管理者としての地方公共団体が港湾区域を定め、又はこれを変更した場合
及び
第56条第2項
《2 第4条第5項及び第6項の規定は、前項…》
の規定により都道府県知事が水域を定める場合に準用する。
において準用する場合を含む。以下同じ。)、第8項(
第9条第2項
《2 第4条第4項から第9項までの規定は、…》
港務局が港湾区域を変更しようとする場合に準用する。
及び
第33条第2項
《2 第4条第2項から第13項までの規定は…》
、前項の場合に、同条第4項から第9項までの規定は、港湾管理者としての地方公共団体が港湾区域を変更する場合に、第9条第1項の規定は、港湾管理者としての地方公共団体が港湾区域を定め、又はこれを変更した場合
において準用する場合を含む。以下同じ。)並びに第12項及び第13項(これらの規定を
第33条第2項
《2 第4条第2項から第13項までの規定は…》
、前項の場合に、同条第4項から第9項までの規定は、港湾管理者としての地方公共団体が港湾区域を変更する場合に、第9条第1項の規定は、港湾管理者としての地方公共団体が港湾区域を定め、又はこれを変更した場合
において準用する場合を含む。)、
第9条第3項
《3 国土交通大臣又は都道府県知事は、前項…》
において準用する第4条第8項の規定による変更の届出のあつた港湾区域が同条第7項の規定に違反していると認めるときは、当該届出を行つた港務局に対し、港湾区域を変更すべきことを求めることができる。
並びに
第56条第1項
《港湾区域の定めのない港湾において予定する…》
水域を地先水面とする地域を区域とする都道府県を管轄する都道府県知事が、水域を定めて公告した場合において、その水域開発保全航路及び緊急確保航路の区域を除く。において、水域施設、外郭施設若しくは係留施設を
(水域を定める事務に係る部分に限る。)の規定により都道府県が処理することとされている事務(
第4条第4項
《4 次の各号に掲げる港湾において港務局を…》
設立しようとする関係地方公共団体は、前項の期間内に他の関係地方公共団体から同項の意見の申出がなかつたとき、又は同項の規定による関係地方公共団体の協議が議会の議決を経て調つたときは、港務局の港湾区域につ
の規定により処理することとされているものについては、同項の規定による都道府県知事の同意に関するものに限り、同条第5項の規定により処理することとされているものについては、同項の規定による都道府県知事が行う協議に関するものに限り、同条第8項の規定により処理することとされているものについては、同項の規定による都道府県が行う届出に関するものを除く。)は、 地方自治法
第2条第9項第1号
《この法律において「法定受託事務」とは、次…》
に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要
に規定する第1号法定受託事務とする。
13章 罰則
61条
1項 地方公共団体の職員又は港務局の委員、監事若しくは職員が、
第37条の6第1項
《港湾管理者は、前条第5項の規定により通知…》
した占用予定者が提出した公募占用計画について、港湾区域内水域等の区域及び占用の期間を指定して、当該公募占用計画が適当である旨の認定をするものとする。
の規定による認定に関し、その職務に反し、当該認定を受けようとする者に談合を唆すこと、当該認定を受けようとする者に当該認定に係る公募(以下「 占用公募 」という。)に関する秘密を教示すること又はその他の方法により、当該 占用公募 の公正を害すべき行為を行つたときは、5年以下の拘禁刑又は2,510,000円以下の罰金に処する。
62条
1項 偽計又は威力を用いて、 占用公募 の公正を害すべき行為をした者は、3年以下の拘禁刑若しくは2,510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2項 占用公募 につき、公正な価額を害し又は不正な利益を得る目的で、談合した者も、前項と同様とする。
63条
1項 第43条の23第1項
《前条第1項の規定により対象議決権保有届出…》
書の提出を受けた国土交通大臣又は国際拠点港湾の港湾管理者は、当該対象議決権保有届出書のうちに虚偽の記載があり、又は記載すべき事項の記載が欠けている疑いがあると認めるときは、当該対象議決権保有届出書の提
の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは資料の提出をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、1年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2項 第43条の21第1項
《何人も、港湾運営会社の総株主の議決権株主…》
総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法2005年法律第86号第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式に
又は第4項の規定に違反した者は、1年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
3項 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。
1号 第56条の2の9第1項
《登録確認機関その者が法人である場合にあつ…》
ては、その役員。次項において同じ。及びその職員確認員を含む。次項において同じ。並びにこれらの者であつた者は、確認業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用してはならない。
の規定に違反した者
2号 第56条の2の15
《登録の取消し等 国土交通大臣は、登録確…》
認機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて確認業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第56条の2の3第3項第1号又は第3号に該当するに至つたとき
の規定による業務の停止の命令に違反した者
4項 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。
1号 第37条第1項
《港湾区域内において又は港湾区域に隣接する…》
地域であつて港湾管理者が指定する区域以下「港湾隣接地域」という。内において、次の各号のいずれかに該当する行為をしようとする者は、港湾管理者の許可を受けなければならない。 ただし、公有水面埋立法1921
、
第43条の8第2項
《2 開発保全航路内において、水域を工作物…》
の設置等により占用し、又は土砂を採取しようとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
、
第55条の3の5第2項
《2 緊急確保航路内において、水域を工作物…》
の設置等により占用し、又は土砂を採取しようとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
又は
第56条第1項
《港湾区域の定めのない港湾において予定する…》
水域を地先水面とする地域を区域とする都道府県を管轄する都道府県知事が、水域を定めて公告した場合において、その水域開発保全航路及び緊急確保航路の区域を除く。において、水域施設、外郭施設若しくは係留施設を
の規定に違反した者
2号 第37条の11第1項
《何人も、港湾区域、港湾隣接地域、臨港地区…》
又は第2条第6項の規定により国土交通大臣の認定した港湾施設の区域これらのうち、港湾施設の利用、配置その他の状況により、港湾の開発、利用又は保全上特に必要があると認めて港湾管理者が指定した区域に限る。内
、
第43条の8第1項
《何人も、開発保全航路内において、みだりに…》
、船舶、土石その他の物件で国土交通省令で定めるものを捨て、又は放置してはならない。
、
第55条の3の5第1項
《何人も、緊急確保航路非常災害が発生した場…》
合において、港湾区域、開発保全航路及び河川区域以外の水域における船舶の交通を緊急に確保する必要があるものとして政令でその区域を定めた航路をいう。以下同じ。内において、みだりに、船舶、土石その他の物件で
又は
第56条の2第1項
《何人も、前条第1項の規定により公告されて…》
いる水域港湾の施設の利用、配置その他の状況により、港湾の利用又は保全上特に必要があると認めて都道府県知事が指定した区域開発保全航路及び緊急確保航路の区域を除く。に限る。内において、みだりに、船舶その他
の規定に違反した者
5項 次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の拘禁刑若しくは510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
1号 第43条の21第3項
《3 前項の場合において、港湾運営会社の総…》
株主の議決権の保有基準割合以上の数の対象議決権を取得し、又は保有することとなつた者以下この条において「特定保有者」という。は、国土交通省令で定めるところにより、特定保有者になつた旨その他国土交通省令で
の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
2号 第43条の22第1項
《港湾運営会社の総株主の議決権の100分の…》
5を超える対象議決権の保有者政府、地方公共団体及び港務局以外の者に限る。以下この項において「対象議決権保有者」という。となつた者は、国土交通省令で定めるところにより、対象議決権保有割合対象議決権保有者
の規定による 対象議決権 保有届出書を提出せず、又は虚偽の記載をした対象議決権保有届出書を提出した者
6項 次の各号のいずれかに該当する者は、510,000円以下の罰金に処する。
1号 第38条の2第8項
《8 港湾管理者は、第1項又は第4項の規定…》
による届出があつた場合において、当該届出に係る行為第1項第2号及び第4号に掲げる行為を除く。が前項各号に掲げる基準に適合せず、且つ、その実施により水域施設、外郭施設、係留施設又は臨港交通施設の開発に関
、
第56条の3第2項
《2 都道府県知事は、前項の規定による届出…》
があつた場合において、当該届出に係る水域施設等が技術基準に適合しないものであると認めるときは、その届出を受理した日から60日以内に限り、その届出をした者に対し、当該水域施設等の建設若しくは改良を禁止し
又は
第56条の4第1項
《国土交通大臣、都道府県知事又は港湾管理者…》
は、第1号に該当する者国土交通大臣にあつては同号イ、都道府県知事にあつては同号ロ、港湾管理者にあつては同号ハに掲げる規定に違反した者又は第2号若しくは第3号に該当する者に対し、工事その他の行為の中止、
の規定による処分に違反した者
2号 第50条の21
《協定民間国際旅客船受入促進施設の所有者の…》
料金 第45条第2項、第3項及び第6項の規定は、協定民間国際旅客船受入促進施設の所有者がその所有する協定民間国際旅客船受入促進施設の利用に関する料金として国土交通省令で定める料金を収受しようとする場
において準用する
第45条第2項
《2 港湾運営会社は、その運営する埠頭群の…》
利用に関する料金として国土交通省令で定める料金を収受しようとするときは、料率を定め、その指定をした国土交通大臣又は国際拠点港湾の港湾管理者に料率を記載した書面を提出しなければならない。
の規定による書面の提出をしないで、又は提出した書面に記載された料率によらないで、料金を収受した者
3号 第50条の21
《協定民間国際旅客船受入促進施設の所有者の…》
料金 第45条第2項、第3項及び第6項の規定は、協定民間国際旅客船受入促進施設の所有者がその所有する協定民間国際旅客船受入促進施設の利用に関する料金として国土交通省令で定める料金を収受しようとする場
において準用する
第45条第3項
《3 前項の規定により港湾運営会社から書面…》
の提出を受けた国土交通大臣又は国際拠点港湾の港湾管理者は、当該書面に記載された料率が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該港湾運営会社に対し、期限を定めてその料率を変更すべきことを命ずること
の規定による命令に違反して、料金を収受した者
7項 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした 港湾運営会社 の取締役、執行役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)、監査役又は職員は、510,000円以下の罰金に処する。
1号 第43条の17第1項
《国土交通大臣又は国際拠点港湾の港湾管理者…》
は、埠頭群の運営の事業の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、その指定を受けた港湾運営会社に対し、業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
の規定による命令に違反したとき。
2号 第45条第2項
《2 港湾運営会社は、その運営する埠頭群の…》
利用に関する料金として国土交通省令で定める料金を収受しようとするときは、料率を定め、その指定をした国土交通大臣又は国際拠点港湾の港湾管理者に料率を記載した書面を提出しなければならない。
の規定による書面の提出をしないで、又は提出した書面に記載された料率によらないで、料金を収受したとき。
3号 第45条第3項
《3 前項の規定により港湾運営会社から書面…》
の提出を受けた国土交通大臣又は国際拠点港湾の港湾管理者は、当該書面に記載された料率が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該港湾運営会社に対し、期限を定めてその料率を変更すべきことを命ずること
の規定による命令に違反して、料金を収受したとき。
8項 次の各号のいずれかに該当する者は、310,000円以下の罰金に処する。
1号 第38条の2第1項
《臨港地区内において、次の各号の1に掲げる…》
行為をしようとする者は、当該行為に係る工事の開始の日の60日前までに、国土交通省令で定めるところにより、その旨を港湾管理者に届け出なければならない。 但し、第37条第1項の許可を受けた者が当該許可に係
若しくは第4項又は
第56条の3第1項
《水域港湾区域、第56条第1項及び排他的経…》
済水域及び大陸棚の保全及び利用の促進のための低潮線の保全及び拠点施設の整備等に関する法律2010年法律第41号第9条第1項の規定により公告されている水域並びに海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る
前段若しくは後段本文の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
2号 第56条の2の11
《業務の休廃止 登録確認機関は、国土交通…》
大臣の許可を受けなければ、確認業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
の規定による許可を受けないで 確認業務 の全部を廃止した者
3号 第56条の2の14第1項
《国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限…》
度において、登録確認機関に対し、確認業務若しくは経理の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、登録確認機関の事務所その他の事業場に立ち入り、確認業務の実施状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査させること
の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
4号 第56条の2の16
《帳簿の記載 登録確認機関は、国土交通省…》
令で定めるところにより、帳簿を備え、確認業務に関し国土交通省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
の規定に違反して、帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつた者
5号 第56条の5第1項
《国土交通大臣、都道府県知事又は港湾管理者…》
は、この法律の施行に必要な限度において、国土交通省令で定めるところにより、第37条第1項、第43条の8第2項、第55条の3の5第2項若しくは第56条第1項の規定による許可を受けた者に対し必要な報告を求
若しくは第3項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
9項 第56条の5第2項
《2 国土交通大臣又は国際拠点港湾の港湾管…》
理者は、この法律の施行に必要な限度において、国土交通省令で定めるところにより、その指定を受けた港湾運営会社に対し、その業務若しくは経理の状況に関し報告を求め、又はその職員に、その指定を受けた港湾運営会
の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して陳述せず、若しくは虚偽の陳述をした場合には、その違反行為をした 港湾運営会社 の取締役、執行役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)、監査役又は職員は、310,000円以下の罰金に処する。
10項 第25条第1項
《港務局は、常勤する委員、監事及び職員に対…》
して、給与を支払わなければならない。
の規定による給与を受ける委員が、営利を目的とする団体の 役員 となり、又は自ら営利事業に従事したときは、6月以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。
64条
1項 法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本項の罰金刑を科する。
1号 前条第1項300,000,000円以下の罰金刑
2号 前条第2項200,000,000円以下の罰金刑
3号 前条第5項同項の罰金刑
2項 前項の規定により法人でない団体を処罰する場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
65条
1項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、
第62条
《 偽計又は威力を用いて、占用公募の公正を…》
害すべき行為をした者は、3年以下の拘禁刑若しくは2,510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 2 占用公募につき、公正な価額を害し又は不正な利益を得る目的で、談合した者も、前項と同様とす
又は
第63条第3項
《3 次の各号のいずれかに該当する者は、1…》
年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。 1 第56条の2の9第1項の規定に違反した者 2 第56条の2の15の規定による業務の停止の命令に違反した者
、第4項、第6項若しくは第8項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
66条
1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした 港湾運営会社 の取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員又は監査役は、510,000円以下の過料に処する。
1号 第43条の13第1項
《港湾運営会社は、運営計画を変更しようとす…》
るときは、その指定をした国土交通大臣又は国際拠点港湾の港湾管理者の認可を受けなければならない。 ただし、国土交通省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
の規定による認可を受けないで 運営計画 の変更をしたとき。
2号 第43条の18第1項
《港湾運営会社は、埠頭群の運営の事業の全部…》
を休止し、又は廃止しようとするときは、その指定をした国土交通大臣又は国際拠点港湾の港湾管理者の許可を受けなければならない。
の規定に違反して、埠頭群の運営の事業の全部を休止し、又は廃止したとき。
3号 第43条の26第1項
《前条の規定により政府が出資している国際戦…》
略港湾の港湾運営会社以下「特定港湾運営会社」という。は、毎事業年度開始前に同条の規定による出資を受けた日の属する事業年度にあつては、その出資を受けた後速やかに、その事業年度の事業計画及び収支予算を作成
の規定に違反して、事業計画又は収支予算を提出しなかつたとき。
4号 第43条の26第3項
《3 特定港湾運営会社は、毎事業年度経過後…》
3月以内に、その事業年度の貸借対照表、損益計算書及び事業報告書を作成し、国土交通大臣に提出しなければならない。
の規定に違反して、貸借対照表、損益計算書若しくは事業報告書を提出せず、又は虚偽の記載若しくは記録をしたこれらのものを提出したとき。
2項 第56条の2の10第1項
《登録確認機関は、毎事業年度経過後3月以内…》
に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書その作成に代えて電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつ
の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに同条第2項各号の規定による請求を拒んだ者は、210,000円以下の過料に処する。
3項 第38条の2第5項
《5 第1項の規定により届出をした者は、当…》
該届出に係る行為の実施の間において第2項第1号に掲げる事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を港湾管理者に届け出なければならない。
又は
第56条の3第1項
《水域港湾区域、第56条第1項及び排他的経…》
済水域及び大陸棚の保全及び利用の促進のための低潮線の保全及び拠点施設の整備等に関する法律2010年法律第41号第9条第1項の規定により公告されている水域並びに海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る
後段ただし書の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、110,000円以下の過料に処する。