港湾法《附則》

法番号:1950年法律第218号

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附 則

1項 この法律は、公布の日から施行する。但し、 第42条 《費用の負担 港湾管理者が、国際戦略港湾…》 、国際拠点港湾又は重要港湾において、一般公衆の利用に供する目的で、水域施設、外郭施設又は係留施設これらの施設のうち国土交通省令で定める小規模なものを除く。の建設又は改良の重要な工事をする場合には、その の規定は、1951年4月1日から施行する。

2項 重要港湾のうち国内産業の開発上特に重要な港湾で、政令で定めるものにおいて港湾管理者又は国土交通大臣がする港湾工事の費用に関する国の負担又は補助については、当分の間、国際拠点港湾における港湾工事の例による。

3項 国は、当分の間、港湾管理者に対し、 第42条第1項 《港湾管理者が、国際戦略港湾、国際拠点港湾…》 又は重要港湾において、一般公衆の利用に供する目的で、水域施設、外郭施設又は係留施設これらの施設のうち国土交通省令で定める小規模なものを除く。の建設又は改良の重要な工事をする場合には、その工事に要する費 又は第2項の規定により国がその費用について負担する港湾施設の建設又は改良の工事で 日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法 1987年法律第86号。以下「 社会資本整備特別措置法 」という。第2条第1項第2号 《国は、当分の間、別に法律で定めるところに…》 より、道路、公園その他の公共の用に供する施設を整備する事業その他の公共的な建設の事業及び官公庁施設の建設等の事業以下この項、次条及び第7条において「公共的建設事業」という。で、次に掲げるものに要する費 に該当するものに要する費用に充てる資金について、予算の範囲内において、 第42条第1項 《港湾管理者が、国際戦略港湾、国際拠点港湾…》 又は重要港湾において、一般公衆の利用に供する目的で、水域施設、外郭施設又は係留施設これらの施設のうち国土交通省令で定める小規模なものを除く。の建設又は改良の重要な工事をする場合には、その工事に要する費 又は第2項の規定(これらの規定による国の負担の割合について、これらの規定と異なる定めをした法令の規定がある場合には、当該異なる定めをした法令の規定を含む。以下同じ。)により国が負担する金額に相当する金額を無利子で貸し付けることができる。

4項 国は、当分の間、港湾管理者に対し、 第43条 《費用の補助 国は、特に必要があると認め…》 るときは、前条に規定するもののほか、予算の範囲内で、一般公衆の利用に供する目的で第4号に掲げる港湾施設に係る場合を除く。港湾管理者のする港湾工事の費用に対し、次に掲げる基準で補助することができる。 1 の規定により国がその費用について補助することができる港湾施設の建設又は改良の工事で 社会資本整備特別措置法 第2条第1項第2号 《国は、当分の間、別に法律で定めるところに…》 より、道路、公園その他の公共の用に供する施設を整備する事業その他の公共的な建設の事業及び官公庁施設の建設等の事業以下この項、次条及び第7条において「公共的建設事業」という。で、次に掲げるものに要する費 に該当するものに要する費用に充てる資金について、予算の範囲内において、 第43条 《費用の補助 国は、特に必要があると認め…》 るときは、前条に規定するもののほか、予算の範囲内で、一般公衆の利用に供する目的で第4号に掲げる港湾施設に係る場合を除く。港湾管理者のする港湾工事の費用に対し、次に掲げる基準で補助することができる。 1 の規定(この規定による国の補助の割合について、この規定と異なる定めをした法令の規定がある場合には、当該異なる定めをした法令の規定を含む。以下同じ。)により国が補助することができる金額に相当する金額を無利子で貸し付けることができる。

5項 国は、当分の間、港湾管理者に対し、前2項に規定する港湾工事以外の港湾施設の建設又は改良の工事で 社会資本整備特別措置法 第2条第1項第2号 《国は、当分の間、別に法律で定めるところに…》 より、道路、公園その他の公共の用に供する施設を整備する事業その他の公共的な建設の事業及び官公庁施設の建設等の事業以下この項、次条及び第7条において「公共的建設事業」という。で、次に掲げるものに要する費 に該当するものに要する費用に充てる資金の一部を、予算の範囲内において、無利子で貸し付けることができる。

6項 前3項の国の貸付金の償還期間は、5年(2年以内の据置期間を含む。)以内で政令で定める期間とする。

7項 前項に定めるもののほか、附則第3項から第5項までの規定による貸付金の償還方法、償還期限の繰上げその他償還に関し必要な事項は、政令で定める。

8項 附則第3項の規定により国が港湾管理者に対し貸付けを行う場合における 第42条第3項 《3 前2項の規定は、これによつて国が負担…》 することとなる金額についてあらかじめ国土交通大臣に申し出て国会の議決を経た予算に組入れられていないときは、これを適用しない。 の規定の適用については、同項中「これによつて国が負担することとなる金額」とあるのは、「附則第3項の規定により国が貸し付けることとなる金額」とする。

9項 国は、附則第3項の規定により、港湾管理者に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である工事に係る 第42条第1項 《港湾管理者が、国際戦略港湾、国際拠点港湾…》 又は重要港湾において、一般公衆の利用に供する目的で、水域施設、外郭施設又は係留施設これらの施設のうち国土交通省令で定める小規模なものを除く。の建設又は改良の重要な工事をする場合には、その工事に要する費 又は第2項の規定による国の負担については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。

10項 国は、附則第4項の規定により、港湾管理者に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である工事について、 第43条 《費用の補助 国は、特に必要があると認め…》 るときは、前条に規定するもののほか、予算の範囲内で、一般公衆の利用に供する目的で第4号に掲げる港湾施設に係る場合を除く。港湾管理者のする港湾工事の費用に対し、次に掲げる基準で補助することができる。 1 の規定による当該貸付金に相当する金額の補助を行うものとし、当該補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。

11項 国は、附則第5項の規定により、港湾管理者に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である工事について、当該貸付金に相当する金額の補助を行うものとし、当該補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。

12項 港湾管理者が、附則第3項から第5項までの規定による貸付けを受けた無利子貸付金について、附則第6項及び第7項の規定に基づき定められる償還期限を繰り上げて償還を行つた場合(政令で定める場合を除く。)における前3項の規定の適用については、当該償還は、当該償還期限の到来時に行われたものとみなす。

13項 第46条 《国が負担し又は補助した港湾施設の譲渡等 …》 港湾管理者は、その工事の費用を国が負担し又は補助した港湾施設を譲渡し、担保に供し、又は貸し付けようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 ただし、国が負担し、若しくは補助した金額に の規定は、附則第3項から第5項まで、 北海道開発のためにする港湾工事に関する法律 1951年法律第73号)附則第7項、 奄美群島振興開発特別措置法 1954年法律第189号)附則第6項、失効前の沖縄振興開発特別措置法(1971年法律第131号)附則第9条第1項又は 沖縄振興特別措置法 2002年法律第14号)附則第4条第1項の規定により国がその工事に要する費用に充てる資金を無利子で貸し付けた港湾施設について準用する。この場合において、 第46条第1項 《港湾管理者は、その工事の費用を国が負担し…》 又は補助した港湾施設を譲渡し、担保に供し、又は貸し付けようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 ただし、国が負担し、若しくは補助した金額に相当する金額を国に返還した場合又は貸付けを 中「その工事の費用を国が負担し又は補助した」とあるのは「附則第3項から第5項まで、 北海道開発のためにする港湾工事に関する法律 附則第7項、 奄美群島振興開発特別措置法 附則第6項、失効前の沖縄振興開発特別措置法附則第9条第1項又は 沖縄振興特別措置法 附則第4条第1項の規定により国がその工事に要する費用に充てる資金を無利子で貸し付けた」と、「国が負担し、若しくは補助した」とあるのは「附則第9項、 北海道開発のためにする港湾工事に関する法律 附則第11項、 奄美群島振興開発特別措置法 附則第9項、失効前の沖縄振興開発特別措置法附則第9条第8項若しくは 沖縄振興特別措置法 附則第4条第7項に規定する国の負担若しくは補助若しくは附則第10項若しくは第11項の規定による国の補助に係る」と読み替えるものとする。

14項 第46条 《国が負担し又は補助した港湾施設の譲渡等 …》 港湾管理者は、その工事の費用を国が負担し又は補助した港湾施設を譲渡し、担保に供し、又は貸し付けようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 ただし、国が負担し、若しくは補助した金額に の規定は、前項に規定する港湾施設で附則第9項、 北海道開発のためにする港湾工事に関する法律 附則第11項、 奄美群島振興開発特別措置法 附則第9項、失効前の沖縄振興開発特別措置法附則第9条第8項若しくは 沖縄振興特別措置法 附則第4条第7項に規定する国の負担若しくは補助又は附則第10項若しくは第11項の規定による国の補助に係るものについては、適用しない。

15項 国は、当分の間、地方公共団体(その出資され、又は拠出された金額の全部が地方公共団体により出資され、又は拠出されている法人を含む。)の出資又は拠出に係る法人(港務局を除く。)で国土交通大臣が政令で定める基準に適合すると認めるものに対し、一般公衆の利用に供する港湾施設の建設又は改良の工事で政令で定めるもののうち、 社会資本整備特別措置法 第2条第1項第1号 《国は、当分の間、別に法律で定めるところに…》 より、道路、公園その他の公共の用に供する施設を整備する事業その他の公共的な建設の事業及び官公庁施設の建設等の事業以下この項、次条及び第7条において「公共的建設事業」という。で、次に掲げるものに要する費 に該当するものに要する費用に充てる資金の一部を無利子で貸し付けることができる。

16項 前項の国の貸付金の償還期間は、20年(5年以内の据置期間を含む。)以内とする。

17項 国土交通大臣は、附則第15項の規定による貸付けを受けた者に対し、当該貸付けに係る事業(その収益をもつて当該貸付けの対象である工事に要する費用を支弁することができると認められる当該工事と密接に関連する事業を含む。以下この項において同じ。)の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、当該貸付けに係る事業に係る業務若しくは資産の状況に関して、報告若しくは資料の提出を求め、若しくはその職員に、帳簿、書類その他の必要な物件を調査させ、若しくは関係者に質問させ、又は当該貸付けに係る事業に係る業務の改善に関する勧告をすることができる。

18項 国は、附則第15項の規定による貸付けを受けた者が、前項の規定による報告若しくは資料提出の要求、調査若しくは質問に応じなかつたとき又は同項の規定による勧告に従わなかつたときは、当該貸付けに係る貸付金の全部又は一部について償還期限を繰り上げることができる。

19項 前3項に定めるもののほか、附則第15項の国の貸付金に関する償還方法その他貸付けの条件の基準については、政令で定める。

20項 長距離の国際海上コンテナ運送の用に供される国土交通省令で定める規模以上の埠頭を有する国際拠点港湾であつて、コンテナ取扱量その他の国土交通省令で定める事情を勘案し、民間の能力の活用によりその運営の効率化を図ることが国際競争力の強化を図るため特に重要なものとして政令で定めるものについては、当分の間、当該国際拠点港湾を国際戦略港湾とみなして、国際戦略港湾における 港湾運営会社 に関する規定( 第43条の21第1項 《何人も、港湾運営会社の総株主の議決権株主…》 総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法2005年法律第86号第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式に ただし書(政府に係る部分に限る。)、 第43条の22第1項 《港湾運営会社の総株主の議決権の100分の…》 5を超える対象議決権の保有者政府、地方公共団体及び港務局以外の者に限る。以下この項において「対象議決権保有者」という。となつた者は、国土交通省令で定めるところにより、対象議決権保有割合対象議決権保有者政府に係る部分に限る。)、 第43条の25 《政府の出資 政府は、国際戦略港湾の国際…》 競争力を強化するため、国際戦略港湾の港湾運営会社が行う埠頭群の運営の事業の効率化及び高度化を図ることが特に必要であると認めるときは、当該港湾運営会社に対し、予算の範囲内で、出資することができる。 から 第43条 《費用の補助 国は、特に必要があると認め…》 るときは、前条に規定するもののほか、予算の範囲内で、一般公衆の利用に供する目的で第4号に掲げる港湾施設に係る場合を除く。港湾管理者のする港湾工事の費用に対し、次に掲げる基準で補助することができる。 1 の三十まで並びに 第66条第1項第3号 《次の各号のいずれかに該当する場合には、そ…》 の違反行為をした港湾運営会社の取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員又は監査役は、510,000円以下の過料に処する。 1 第43条の13第1項の規定による認可を受けないで運営計画の変 及び第4号を除く。)を適用する。

附 則(1951年6月4日法律第196号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1952年6月7日法律第171号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1952年7月31日法律第251号) 抄

1項 この法律は、公社法の施行の日から施行する。

附 則(1953年8月10日法律第194号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1954年5月17日法律第111号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

2項 この法律の施行の際現に存する港務局を組織する地方公共団体には、改正後の 第10条第2項 《2 港務局を組織する地方公共団体は、港務…》 局が解散した場合において、第30条第1項の債券に係る債務その他政令で定める債務が存するときは、定款の定めるところにより連帯してその債務を負担する。 の規定は、適用しない。但し、同条同項の規定により債務を負担すべき旨を当該港務局の定款で定めた場合は、この限りでない。

附 則(1956年5月4日法律第94号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1956年5月12日法律第101号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1957年3月30日法律第25号) 抄

1項 この法律は、1957年4月1日から施行する。

附 則(1959年4月20日法律第148号) 抄

1項 この法律は、 国税徴収法 1959年法律第147号)の施行の日から施行する。

7項 第2章の規定による改正後の各法令(徴収金の先取特権の順位に係る部分に限る。)の規定は、この法律の施行後に 国税徴収法 第2条第12号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国税 国が課する税のうち関税、とん税、特別とん税、森林環境税及び特別法人事業税以外のものをいう。 2 地方税 地方税法1950年法律第226号 に規定する強制換価手続による配当手続が開始される場合について適用し、この法律の施行前に当該配当手続が開始されている場合における当該法令の規定に規定する徴収金の先取特権の順位については、なお従前の例による。

附 則(1959年4月20日法律第149号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して9月をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。

附 則(1960年6月30日法律第113号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1960年7月1日から施行する。

附 則(1961年4月17日法律第65号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

2項 改正後の 第55条の6 《事業者の負担金を徴収する港湾工事に係る国…》 庫負担等の特例 国土交通大臣又は港湾管理者のする港湾工事が、企業合理化促進法第8条第1項の規定による事業者の申請に係るものである場合においては、その工事に要する費用の額から当該事業者が同条第2項若し の規定は、1961年度以降の予算に係る工事について適用する。

附 則(1962年5月16日法律第140号) 抄

1項 この法律は、1962年10月1日から施行する。

2項 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。

3項 この法律の施行の際現に係属している訴訟については、当該訴訟を提起することができない旨を定めるこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4項 この法律の施行の際現に係属している訴訟の管轄については、当該管轄を専属管轄とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

5項 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の規定による出訴期間が進行している処分又は裁決に関する訴訟の出訴期間については、なお従前の例による。ただし、この法律による改正後の規定による出訴期間がこの法律による改正前の規定による出訴期間より短い場合に限る。

6項 この法律の施行前にされた処分又は裁決に関する当事者訴訟で、この法律による改正により出訴期間が定められることとなつたものについての出訴期間は、この法律の施行の日から起算する。

7項 この法律の施行の際現に係属している処分又は裁決の取消しの訴えについては、当該法律関係の当事者の一方を被告とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、裁判所は、原告の申立てにより、決定をもつて、当該訴訟を当事者訴訟に変更することを許すことができる。

8項 前項ただし書の場合には、 行政事件訴訟法 第18条 《第三者による請求の追加的併合 第三者は…》 、取消訴訟の口頭弁論の終結に至るまで、その訴訟の当事者の一方を被告として、関連請求に係る訴えをこれに併合して提起することができる。 この場合において、当該取消訴訟が高等裁判所に係属しているときは、第1 後段及び 第21条第2項 《2 前項の決定には、第15条第2項の規定…》 準用する。 から第5項までの規定を準用する。

附 則(1962年9月15日法律第161号) 抄

1項 この法律は、1962年10月1日から施行する。

2項 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。

3項 この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「 訴願等 」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた 訴願等 の裁決、決定その他の処分(以下「 裁決等 」という。又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる 裁決等 にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。

4項 前項に規定する 訴願等 で、この法律の施行後は 行政不服審査法 による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、 行政不服審査法 による不服申立てとみなす。

5項 第3項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての 裁決等 については、 行政不服審査法 による不服申立てをすることができない。

6項 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により 訴願等 をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、 行政不服審査法 による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。

8項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

9項 前8項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

10項 この法律及び 行政事件訴訟法 の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(1962年法律第140号)に同1の法律についての改正規定がある場合においては、当該法律は、この法律によつてまず改正され、次いで 行政事件訴訟法 の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律によつて改正されるものとする。

附 則(1963年6月8日法律第99号) 抄

1条 (施行期日及び適用区分)

1項 この法律中目次の改正規定(第3編第4章の次に1章を加える部分に限る。)、第1条の2の改正規定、 第2条第3項第8号 《3 この法律で「港湾区域」とは、第4条第…》 4項又は第8項これらの規定を第9条第2項及び第33条第2項において準用する場合を含む。の規定による同意又は届出があつた水域をいう。 の改正規定、第263条の2の次に1条を加える改正規定、第3編第4章の次に1章を加える改正規定、附則第20条の2の次に1条を加える改正規定及び別表の改正規定並びに附則第15条から附則第18条まで、附則第24条(地方開発事業団に関する部分に限る。)、附則第25条(地方開発事業団に関する部分に限る。及び附則第35条の規定(以下「 財務以外の改正規定等 」という。)は公布の日から、普通地方公共団体に係る会計の区分、予算の調製及び議決、継続費、繰越明許費、債務負担行為、予算の内容、歳入歳出予算の区分、予備費、補正予算及び暫定予算、地方債並びに1時借入金に関する改正規定並びに附則第4条、附則第5条第1項、第2項及び第4項、附則第6条第1項並びに附則第8条の規定(以下「 予算関係の改正規定 」という。)は1964年1月1日から、その他の改正規定並びに附則第2条、附則第3条、附則第5条第3項、附則第6条第2項及び第3項、附則第7条、附則第9条から附則第14条まで、附則第19条から附則第23条まで、附則第24条(地方開発事業団に関する部分を除く。)、附則第25条(地方開発事業団に関する部分を除く。並びに附則第26条から附則第34条までの規定は同年4月1日から施行する。

附 則(1964年7月10日法律第168号) 抄

1項 この法律は、新法の施行の日(1965年4月1日)から施行する。

附 則(1965年5月22日法律第80号) 抄

1項 この法律は、1965年7月1日から施行する。

附 則(1967年7月20日法律第73号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第8条から 第31条 《損益の処理 港務局は、剰余金を前条の償…》 還準備金及び欠損補充のための準備金として積み立ててなお残額があるときは、その金額を、定款の定めるところにより港務局を組織する地方公共団体に納付しなければならない。 2 港務局を組織する地方公共団体は、 までの規定は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1967年8月1日法律第127号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1月を経過した日から施行する。

附 則(1968年6月15日法律第101号) 抄

1項 この法律( 第1条 《目的 この法律は、交通の発達及び国土の…》 適正な利用と均衡ある発展に資するため、環境の保全に配慮しつつ、港湾の秩序ある整備と適正な運営を図るとともに、航路を開発し、及び保全することを目的とする。 を除く。)は、新法の施行の日から施行する。

附 則(1970年5月19日法律第76号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1970年6月1日法律第109号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して1年をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1970年12月25日法律第136号) 抄

1条 (施行期日等)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1971年5月26日法律第70号) 抄

1条 (施行期日等)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1973年7月17日法律第54号) 抄

1条 (施行期日等)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、 第1条 《目的 この法律は、交通の発達及び国土の…》 適正な利用と均衡ある発展に資するため、環境の保全に配慮しつつ、港湾の秩序ある整備と適正な運営を図るとともに、航路を開発し、及び保全することを目的とする。 の規定中 港湾法 の目次の改正規定、同法第1章の次に1章を加える改正規定、同法第37条第2項の改正規定、同法第37条の3を削る改正規定、同法第38条の次に1条を加える改正規定、同法第43条の4の次に1条を加える改正規定、同法第6章を同法第7章とし、同法第5章の次に1章を加える改正規定、同法第48条及び 第55条の7第2項 《2 前項の特定用途港湾施設は、次に掲げる…》 港湾施設で、第3条の3第9項の規定により公示された港湾計画においてその建設又は改良に関する計画が定められたものをいう。 1 政令で定める用途に供する岸壁又は桟橋及びこれに附帯する政令で定める荷さばき施 の改正規定、同法第56条の次に5条を加える改正規定、同法第57条の改正規定(同条の見出しを改める部分及び同条に1項を加える部分を除く。)、同法第59条第2項の改正規定、同法第61条の前に1条を加える改正規定、同法第61条及び 第62条 《 偽計又は威力を用いて、占用公募の公正を…》 害すべき行為をした者は、3年以下の拘禁刑若しくは2,510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 2 占用公募につき、公正な価額を害し又は不正な利益を得る目的で、談合した者も、前項と同様とす の改正規定並びに同法本則に1条を加える改正規定、 第4条 《設立等 現に当該港湾において港湾の施設…》 を管理する地方公共団体、従来当該港湾において港湾の施設の設置若しくは維持管理の費用を負担した地方公共団体又は予定港湾区域を地先水面とする地域を区域とする地方公共団体以下「関係地方公共団体」という。は、 の規定中海洋汚染防止法第39条の次に1条を加える改正規定並びに同法第44条、 第48条 《収支報告 国際戦略港湾、国際拠点港湾又…》 は重要港湾の港湾管理者は、国土交通省令で定めるところにより、その業務に関する収入及び支出その他港湾に関する報告を毎年一回作成して公表しなければならない。 2 国土交通大臣は、必要があると認めるときは、第49条 《港湾管理者の協議会の設置等 国土交通大…》 臣は、港湾管理者を異にする二以上の港湾について広域的かつ総合的な見地からこれらの開発、利用及び保全を図る必要があると認めるときは、これらの港湾の港湾管理者に対し、港湾計画の作成、港湾の利用の方法、港湾第57条 《関係行政機関の長との協議 国土交通大臣…》 は、主として漁業の用に供する施設について第46条第1項の認可をし、又は漁業に重大な関係のある事項に関し第3条の3第6項若しくは第47条の要求をしようとするときは、農林水産大臣に協議しなければならない。 及び 第58条 《他の法令との関係 建築基準法1950年…》 法律第201号第48条及び第49条の規定は、第39条の規定により指定された分区については、適用しない。 2 公有水面埋立法の規定による都道府県知事地方自治法第252条の19第1項の指定都市の区域内にあ の改正規定、附則第2条第2項及び第4項から第6項まで、附則第7条の規定並びに附則第8条の規定中運輸省設置法(1949年法律第157号)第38条第2項の表の改正規定は、公布の日から起算して1年をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

2項 第1条 《目的 この法律は、交通の発達及び国土の…》 適正な利用と均衡ある発展に資するため、環境の保全に配慮しつつ、港湾の秩序ある整備と適正な運営を図るとともに、航路を開発し、及び保全することを目的とする。 の規定による改正後の 港湾法 以下「 港湾法 」という。第43条 《費用の補助 国は、特に必要があると認め…》 るときは、前条に規定するもののほか、予算の範囲内で、一般公衆の利用に供する目的で第4号に掲げる港湾施設に係る場合を除く。港湾管理者のする港湾工事の費用に対し、次に掲げる基準で補助することができる。 1 の規定は、1973年度の予算に係る国の補助金に係る港湾工事の費用から適用する。

5項 港湾法 第56条第3項において準用する同法第37条第6項の規定は、この法律の施行の日以後において同法第56条第1項の規定による許可を受けた者に係る占用料又は土砂採取料から適用する。

2条 (経過措置)

1項 この法律の施行の際現に 港湾法 第37条第1項 《港湾区域内において又は港湾区域に隣接する…》 地域であつて港湾管理者が指定する区域以下「港湾隣接地域」という。内において、次の各号のいずれかに該当する行為をしようとする者は、港湾管理者の許可を受けなければならない。 ただし、公有水面埋立法1921 の規定により指定されている 港湾隣接地域 については、当該港湾隣接地域を指定した港湾管理者の長は、この法律の施行の日から起算して3月を経過する日までに、その区域を公告しなければならない。ただし、既に当該区域について公告がなされている場合においては、この限りでない。

2項 第1条 《目的 この法律は、交通の発達及び国土の…》 適正な利用と均衡ある発展に資するため、環境の保全に配慮しつつ、港湾の秩序ある整備と適正な運営を図るとともに、航路を開発し、及び保全することを目的とする。 の規定による改正前の 港湾法 第37条の3 《公募対象施設等の公募占用指針 港湾管理…》 者は、第37条第1項の許可長期間にわたり使用される施設又は工作物の設置のための同項第1号の占用に係るものに限る。第3項、第37条の8第2項及び第3項並びに第37条の10第3項において同じ。の申請を行う の規定によりされた許可の取消し、その効力の停止若しくはその条件の変更又は施設の改築、移転、撤去若しくは原状の回復の命令は、 港湾法 第56条の4第1項の規定によりされた許可の取消し、その効力の停止若しくはその条件の変更又は工作物の改築、移転、撤去若しくは原状の回復の命令とみなす。

3項 この法律の施行の際現に 港湾法 第38条第1項 《港湾管理者は、都市計画法第5条の規定によ…》 り指定された都市計画区域以外の地域について臨港地区を定めることができる。 の規定により定められている臨港地区については、当該臨港地区を定めた港湾の港湾管理者は、この法律の施行の日から起算して3月を経過する日までに、その区域を公告しなければならない。この場合において、第1項ただし書の規定を準用する。

4項 港湾法 第38条の2の規定の施行の際現に臨港地区内において、同条第1項各号に掲げる施設を設置している者(当該施設の建設の工事をしている者を含む。)は、同条の規定の施行の日から起算して3月を経過する日までに、運輸省令で定めるところにより、当該施設に関する事項に関し、港湾管理者の長に届出(同法第37条第3項に掲げる者にあつては、通知)をしなければならない。

5項 港湾法 第56条の3の規定の施行の際現に水域(港湾区域及び 港湾法 第56条第1項 《港湾区域の定めのない港湾において予定する…》 水域を地先水面とする地域を区域とする都道府県を管轄する都道府県知事が、水域を定めて公告した場合において、その水域開発保全航路及び緊急確保航路の区域を除く。において、水域施設、外郭施設若しくは係留施設を の規定により公告されている水域を除く。)において、新 港湾法 第56条の3第1項 《水域港湾区域、第56条第1項及び排他的経…》 済水域及び大陸棚の保全及び利用の促進のための低潮線の保全及び拠点施設の整備等に関する法律2010年法律第41号第9条第1項の規定により公告されている水域並びに海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る の政令で定める 水域施設 外郭施設 又は 係留施設 を設置している者(当該施設の建設の工事をしている者を含む。)は、同条の規定の施行の日から起算して3月を経過する日までに、運輸省令で定めるところにより、当該施設に関する事項に関し、都道府県知事に届出(同法第37条第3項に掲げる者にあつては、通知)をしなければならない。

6項 前2項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、40,000円以下の過料に処する。

7項 前各項に規定するもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置は、政令で定めることができる。

附 則(1973年9月20日法律第84号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1976年6月1日法律第47号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1978年7月5日法律第87号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1979年12月25日法律第70号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第5条 《法人格 港務局は、営利を目的としない公…》 法上の法人とする。第11条 《一般社団法人及び一般財団法人に関する法律…》 の準用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律2006年法律第48号第4条及び第78条の規定は、港務局について準用する。 並びに附則第5項及び第8項公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日

8項 第11条 《一般社団法人及び一般財団法人に関する法律…》 の準用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律2006年法律第48号第4条及び第78条の規定は、港務局について準用する。 の規定の施行前に同条の規定による改正前の 港湾法 第3条の3第4項 《4 国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要港…》 湾の港湾管理者は、港湾計画を定め、又は変更したとき国土交通省令で定める軽易な変更をしたときを除く。は、遅滞なく、当該港湾計画を国土交通大臣に提出しなければならない。 の規定により運輸大臣に提出された 港湾計画 については、なお従前の例による。

9項 この法律(附則第1項各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為及び附則第6項又は第7項の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1980年5月7日法律第41号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、廃棄物その他の物の投棄による海洋汚染の防止に関する条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。

附 則(1983年5月26日法律第58号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1:3号

4号 第2条 《定義 この法律で「港湾管理者」とは、第…》 2章第1節の規定により設立された港務局又は第33条の規定による地方公共団体をいう。 2 この法律で「国際戦略港湾」とは、長距離の国際海上コンテナ運送に係る国際海上貨物輸送網の拠点となり、かつ、当該国際前号に規定する規定を除く。)の規定並びに附則第8条及び 第9条 《港湾区域の公告等 港務局は、成立後遅滞…》 なくその旨及び港湾区域を公告しなければならない。 港湾区域に変更があつたときも同様である。 2 第4条第4項から第9項までの規定は、港務局が港湾区域を変更しようとする場合に準用する。 3 国土交通大臣 の規定条約附属書Ⅱの実施日

附 則(1983年12月2日法律第78号)

1項 この法律( 第1条 《目的 この法律は、交通の発達及び国土の…》 適正な利用と均衡ある発展に資するため、環境の保全に配慮しつつ、港湾の秩序ある整備と適正な運営を図るとともに、航路を開発し、及び保全することを目的とする。 を除く。)は、1984年7月1日から施行する。

2項 この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は 国家行政組織法 又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令(以下「 関係政令 」という。)の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置その他この法律の施行に伴う 関係政令 の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。

附 則(1984年8月10日法律第71号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1985年4月1日から施行する。

22条 (港湾法の一部改正に伴う経過措置)

1項 この法律の施行前に 第48条 《収支報告 国際戦略港湾、国際拠点港湾又…》 は重要港湾の港湾管理者は、国土交通省令で定めるところにより、その業務に関する収入及び支出その他港湾に関する報告を毎年一回作成して公表しなければならない。 2 国土交通大臣は、必要があると認めるときは、 の規定による改正前の 港湾法 第37条第3項 《3 国又は地方公共団体が、第1項の行為を…》 しようとする場合には、第1項中「港湾管理者の許可を受け」とあるのは「港湾管理者と協議し」と、前項中「許可をし」とあるのは「協議に応じ」と読み替えるものとする。 において読み替えられた同条第1項の規定により旧公社が港湾管理者の長とした協議に基づく行為は、 第48条 《収支報告 国際戦略港湾、国際拠点港湾又…》 は重要港湾の港湾管理者は、国土交通省令で定めるところにより、その業務に関する収入及び支出その他港湾に関する報告を毎年一回作成して公表しなければならない。 2 国土交通大臣は、必要があると認めるときは、 の規定による改正後の 港湾法 第37条第1項 《港湾区域内において又は港湾区域に隣接する…》 地域であつて港湾管理者が指定する区域以下「港湾隣接地域」という。内において、次の各号のいずれかに該当する行為をしようとする者は、港湾管理者の許可を受けなければならない。 ただし、公有水面埋立法1921 の規定により会社に対して港湾管理者の長がした許可に基づく行為とみなす。

26条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

27条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1984年12月25日法律第87号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1985年4月1日から施行する。

17条 (港湾法の一部改正に伴う経過措置)

1項 この法律の施行前に 第43条 《費用の補助 国は、特に必要があると認め…》 るときは、前条に規定するもののほか、予算の範囲内で、一般公衆の利用に供する目的で第4号に掲げる港湾施設に係る場合を除く。港湾管理者のする港湾工事の費用に対し、次に掲げる基準で補助することができる。 1 の規定による改正前の 港湾法 第37条第3項 《3 国又は地方公共団体が、第1項の行為を…》 しようとする場合には、第1項中「港湾管理者の許可を受け」とあるのは「港湾管理者と協議し」と、前項中「許可をし」とあるのは「協議に応じ」と読み替えるものとする。 において読み替えられた同条第1項の規定により旧公社が港湾管理者の長とした協議に基づく行為は、 第43条 《費用の補助 国は、特に必要があると認め…》 るときは、前条に規定するもののほか、予算の範囲内で、一般公衆の利用に供する目的で第4号に掲げる港湾施設に係る場合を除く。港湾管理者のする港湾工事の費用に対し、次に掲げる基準で補助することができる。 1 の規定による改正後の 港湾法 第37条第1項 《港湾区域内において又は港湾区域に隣接する…》 地域であつて港湾管理者が指定する区域以下「港湾隣接地域」という。内において、次の各号のいずれかに該当する行為をしようとする者は、港湾管理者の許可を受けなければならない。 ただし、公有水面埋立法1921 の規定により会社に対して港湾管理者の長がした許可に基づく行為とみなす。

28条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

附 則(1985年5月18日法律第37号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1986年5月8日法律第46号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

2項 この法律( 第11条 《一般社団法人及び一般財団法人に関する法律…》 の準用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律2006年法律第48号第4条及び第78条の規定は、港務局について準用する。第12条 《業務 港務局は、次の業務を行う。 1 …》 港湾計画を作成すること。 2 港湾区域及び港務局の管理する港湾施設を良好な状態に維持すること港湾区域内における漂流物、廃船その他船舶航行に支障を及ぼすおそれがある物の除去及び港湾区域内の水域の清掃その 及び 第34条 《業務 港湾管理者としての地方公共団体の…》 業務に関しては、第12条及び第13条の規定を準用する。 の規定を除く。)による改正後の法律の1986年度から1988年度までの各年度の特例に係る規定並びに1986年度及び1987年度の特例に係る規定は、1986年度から1988年度までの各年度(1986年度及び1987年度の特例に係るものにあつては、1986年度及び1987年度。以下この項において同じ。)の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この項において同じ。又は補助(1985年度以前の年度における事務又は事業の実施により1986年度以降の年度に支出される国の負担又は補助及び1985年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき1986年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。並びに1986年度から1988年度までの各年度における事務又は事業の実施により1989年度(1986年度及び1987年度の特例に係るものにあつては、1988年度。以下この項において同じ。)以降の年度に支出される国の負担又は補助、1986年度から1988年度までの各年度の国庫債務負担行為に基づき1989年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助及び1986年度から1988年度までの各年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で1989年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、1985年度以前の年度における事務又は事業の実施により1986年度以降の年度に支出される国の負担又は補助、1985年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき1986年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び1985年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で1986年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

附 則(1986年5月27日法律第69号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1986年12月4日法律第93号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1987年4月1日から施行する。

26条 (港湾法の一部改正に伴う経過措置)

1項 この法律の施行前に第120条の規定による改正前の 港湾法 以下この条において「 旧法 」という。第37条第3項 《3 国又は地方公共団体が、第1項の行為を…》 しようとする場合には、第1項中「港湾管理者の許可を受け」とあるのは「港湾管理者と協議し」と、前項中「許可をし」とあるのは「協議に応じ」と読み替えるものとする。 旧法 第43条の8第4項 《4 第37条第3項の規定は、前2項の場合…》 準用する。 及び 第56条第3項 《3 第37条第2項から第6項までの規定は…》 、第1項の場合に準用する。 において準用する場合を含む。)において読み替えられた旧法第37条第1項の規定により日本国有鉄道が港湾管理者の長、運輸大臣又は都道府県知事とした協議に基づく行為は、政令で定めるところにより、第120条の規定による改正後の 港湾法 次項において「 新法 」という。第37条第1項 《港湾区域内において又は港湾区域に隣接する…》 地域であつて港湾管理者が指定する区域以下「港湾隣接地域」という。内において、次の各号のいずれかに該当する行為をしようとする者は、港湾管理者の許可を受けなければならない。 ただし、公有水面埋立法1921第43条の8第2項 《2 開発保全航路内において、水域を工作物…》 の設置等により占用し、又は土砂を採取しようとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。 又は 第56条第1項 《港湾区域の定めのない港湾において予定する…》 水域を地先水面とする地域を区域とする都道府県を管轄する都道府県知事が、水域を定めて公告した場合において、その水域開発保全航路及び緊急確保航路の区域を除く。において、水域施設、外郭施設若しくは係留施設を の規定により、承継法人及び清算事業団のうち政令で定める者に対して港湾管理者の長、運輸大臣又は都道府県知事がした許可に基づく行為とみなす。

2項 この法律の施行前に 旧法 第38条の2第9項 《9 第37条第3項に掲げる者は、第1項各…》 号に掲げる行為同項但書に規定する行為を除く。をしようとするときは、同項の規定による届出の例により、その旨を港湾管理者に通知しなければならず、その通知した事項を変更しようとするときは、第4項の規定による 又は 第56条の3第3項 《3 第37条第3項に掲げる者は、水域にお…》 いて、水域施設等を建設し、又は改良しようとするときは、第1項の規定による届出の例により、その旨を都道府県知事に通知しなければならず、その通知した事項を変更しようとするときは、同項の規定による届出の例に の規定により日本国有鉄道が港湾管理者の長又は都道府県知事に対してした通知は、政令で定めるところにより、 新法 第38条の2第1項 《臨港地区内において、次の各号の1に掲げる…》 行為をしようとする者は、当該行為に係る工事の開始の日の60日前までに、国土交通省令で定めるところにより、その旨を港湾管理者に届け出なければならない。 但し、第37条第1項の許可を受けた者が当該許可に係 若しくは第4項又は 第56条の3第1項 《水域港湾区域、第56条第1項及び排他的経…》 済水域及び大陸棚の保全及び利用の促進のための低潮線の保全及び拠点施設の整備等に関する法律2010年法律第41号第9条第1項の規定により公告されている水域並びに海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る の規定により、承継法人及び清算事業団のうち政令で定める者が港湾管理者の長又は都道府県知事に対してした届出とみなす。

41条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

42条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

附 則(1987年3月31日法律第21号)

1項 この法律は、1987年4月1日から施行する。

2項 この法律による改正後の法律の規定は、1987年度及び1988年度の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る港湾管理者又は地方公共団体の負担を含む。以下同じ。又は補助(1986年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき1987年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)、1987年度及び1988年度の国庫債務負担行為に基づき1989年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助並びに1987年度及び1988年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で1989年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、1986年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき1987年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び1986年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で1987年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

附 則(1987年9月4日法律第87号)

1項 この法律は、公布の日から施行し、 第6条 《定款 港務局の定款には、左の事項を記載…》 しなければならない。 1 名称 2 港務局を組織する地方公共団体 3 事務所の所在地 4 業務 5 港湾区域 6 委員の定数、任期、選任、罷免及び給与並びに委員会の議事に関する事項 7 事務局の組織及 及び 第8条 《成立 港務局は、設立の登記をすることに…》 よつて成立する。 から 第12条 《業務 港務局は、次の業務を行う。 1 …》 港湾計画を作成すること。 2 港湾区域及び港務局の管理する港湾施設を良好な状態に維持すること港湾区域内における漂流物、廃船その他船舶航行に支障を及ぼすおそれがある物の除去及び港湾区域内の水域の清掃その までの規定による改正後の国有林野事業特別 会計法 、道路整備特別 会計法 、治水特別 会計法 、港湾整備特別 会計法 、都市開発資金融通特別 会計法 及び空港整備特別 会計法 の規定は、1987年度の予算から適用する。

附 則(1988年5月6日法律第30号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(平成元年4月10日法律第22号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

2項 この法律( 第11条 《一般社団法人及び一般財団法人に関する法律…》 の準用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律2006年法律第48号第4条及び第78条の規定は、港務局について準用する。第12条 《業務 港務局は、次の業務を行う。 1 …》 港湾計画を作成すること。 2 港湾区域及び港務局の管理する港湾施設を良好な状態に維持すること港湾区域内における漂流物、廃船その他船舶航行に支障を及ぼすおそれがある物の除去及び港湾区域内の水域の清掃その 及び 第34条 《業務 港湾管理者としての地方公共団体の…》 業務に関しては、第12条及び第13条の規定を準用する。 の規定を除く。)による改正後の法律の平成元年度及び1990年度の特例に係る規定並びに平成元年度の特例に係る規定は、平成元年度及び1990年度(平成元年度の特例に係るものにあっては、平成元年度。以下この項において同じ。)の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この項及び次項において同じ。又は補助(1988年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成元年度以降の年度に支出される国の負担及び1988年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成元年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。並びに平成元年度及び1990年度における事務又は事業の実施により1991年度(平成元年度の特例に係るものにあっては、1990年度。以下この項において同じ。)以降の年度に支出される国の負担、平成元年度及び1990年度の国庫債務負担行為に基づき1991年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助並びに平成元年度及び1990年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で1991年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、1988年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成元年度以降の年度に支出される国の負担、1988年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成元年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び1988年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成元年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

附 則(1991年3月30日法律第15号)

1項 この法律は、1991年4月1日から施行する。

2項 この法律( 第11条 《一般社団法人及び一般財団法人に関する法律…》 の準用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律2006年法律第48号第4条及び第78条の規定は、港務局について準用する。 及び 第19条 《委員の罷免 港務局を組織する地方公共団…》 体の長は、委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認める場合又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認める場合においては、当該地方公共団体の議会の同意を得て、これを罷免するこ の規定を除く。)による改正後の法律の1991年度及び1992年度の特例に係る規定並びに1991年度の特例に係る規定は、1991年度及び1992年度(1991年度の特例に係るものにあっては1991年度とする。以下この項において同じ。)の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この項において同じ。又は補助(1990年度以前の年度における事務又は事業の実施により1991年度以降の年度に支出される国の負担及び1990年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき1991年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。並びに1991年度及び1992年度における事務又は事業の実施により1993年度(1991年度の特例に係るものにあっては1992年度とする。以下この項において同じ。)以降の年度に支出される国の負担、1991年度及び1992年度の国庫債務負担行為に基づき1993年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助並びに1991年度及び1992年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で1993年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、1990年度以前の年度における事務又は事業の実施により1991年度以降の年度に支出される国の負担、1990年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき1991年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び1990年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で1991年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

附 則(1993年3月31日法律第8号) 抄

1項 この法律は、1993年4月1日から施行する。

2項 この法律( 第11条 《一般社団法人及び一般財団法人に関する法律…》 の準用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律2006年法律第48号第4条及び第78条の規定は、港務局について準用する。 及び 第20条 《委員長 委員会に、委員長を置き、委員の…》 互選によつて定める。 2 委員長は、委員会の会議を総理する。 の規定を除く。)による改正後の法律の規定は、1993年度以降の年度の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この項において同じ。又は補助(1992年度以前の年度における事務又は事業の実施により1993年度以降の年度に支出される国の負担及び1992年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき1993年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)について適用し、1992年度以前の年度における事務又は事業の実施により1993年度以降の年度に支出される国の負担、1992年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき1993年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び1992年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で1993年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

附 則(1993年11月12日法律第89号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 行政手続法 1993年法律第88号)の施行の日から施行する。

2条 (諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)

1項 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し 行政手続法 第13条 《不利益処分をしようとする場合の手続 行…》 政庁は、不利益処分をしようとする場合には、次の各号の区分に従い、この章の定めるところにより、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、当該各号に定める意見陳述のための手続を執らなければならない。 に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

13条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

14条 (聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)

1項 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

15条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1994年6月29日法律第49号) 抄

1項 この法律中、第1章の規定及び次項の規定は 地方自治法 の一部を改正する法律(1994年法律第48号)中 地方自治法 1947年法律第67号)第2編第12章の改正規定の施行の日から、第2章の規定は 地方自治法 の一部を改正する法律中 地方自治法 第3編第3章の改正規定の施行の日から施行する。

附 則(1999年7月16日法律第87号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《目的 この法律は、交通の発達及び国土の…》 適正な利用と均衡ある発展に資するため、環境の保全に配慮しつつ、港湾の秩序ある整備と適正な運営を図るとともに、航路を開発し、及び保全することを目的とする。 地方自治法 第250条 《協議の方式 普通地方公共団体から国の行…》 政機関又は都道府県の機関に対して協議の申出があつたときは、国の行政機関又は都道府県の機関及び普通地方公共団体は、誠実に協議を行うとともに、相当の期間内に当該協議が調うよう努めなければならない。 2 国 の次に5条、節名並びに2款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、 第40条 《分区内の規制 前条に掲げる分区の区域内…》 においては、各分区の目的を著しく阻害する建築物その他の構築物であつて、港湾管理者としての地方公共団体港湾管理者が港務局である場合には港務局を組織する地方公共団体であつて当該分区の区域を区域とするものの 自然公園法 附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定( 農業改良助長法 第14条の3の改正規定に係る部分を除く。並びに第472条の規定( 市町村の合併の特例に関する法律 第6条 《合併市町村基本計画の作成及び変更 合併…》 市町村基本計画は、おおむね次に掲げる事項について、政令で定めるところにより、作成するものとする。 1 合併市町村の円滑な運営の確保及び均衡ある発展を図るための基本方針 2 合併市町村又は合併市町村を包第8条 《議会の議員の定数に関する特例 他の市町…》 村の区域の全部又は一部を編入した合併市町村にあっては、地方自治法第91条の規定にかかわらず、合併関係市町村の協議により、その編入をする合併関係市町村の議会の議員の残任期間に相当する期間に限り、その区域 及び 第17条 《地方交付税の額の算定の特例 国が地方交…》 付税法1950年法律第211号に定めるところにより合併市町村に対して毎年度交付すべき地方交付税の額は、当該市町村の合併が行われた日の属する年度及びこれに続く5年度については、同法及びこれに基づく総務省 の改正規定に係る部分を除く。並びに附則第7条、 第10条 《解散の特例等 港務局の解散は、当該港湾…》 について、地方公共団体が第33条第1項後段の規定により港湾管理者となるまでは、その効力を生じない。 但し、港務局を組織する地方公共団体が当該港務局の解散について国土交通大臣の承認を受けた場合は、この限第12条 《業務 港務局は、次の業務を行う。 1 …》 港湾計画を作成すること。 2 港湾区域及び港務局の管理する港湾施設を良好な状態に維持すること港湾区域内における漂流物、廃船その他船舶航行に支障を及ぼすおそれがある物の除去及び港湾区域内の水域の清掃その第59条 《行政事件訴訟法等の適用 港務局の管理す…》 る一般公衆の利用に供する港湾施設に関する公共団体の管理する公共用土地物件の使用に関する法律の適用については、港務局の委員会の委員長は、行政庁とみなす。 2 第38条の2第8項、第40条の2第1項、第4 ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定公布の日

112条 (港湾法の一部改正に伴う経過措置)

1項 施行日前に第359条の規定による改正前の 港湾法 以下この条において「 港湾法 」という。第38条第1項 《港湾管理者は、都市計画法第5条の規定によ…》 り指定された都市計画区域以外の地域について臨港地区を定めることができる。 の規定によりされた申請に係る臨港地区の決定については、なお従前の例による。

2項 この法律の施行の際現にされている 港湾法 第44条第3項の規定による変更を命ずべきことの請求は、第359条の規定による改正後の 港湾法 以下この条において「 港湾法 」という。第44条第3項 《3 利害関係人は、第1項の規定により港湾…》 管理者の定めた料率が不当であり又はこの法律に違反すると認めるときは、その施行の日までに、その事実を具して国土交通大臣に申し出て、料率の変更を港湾管理者に求めることを請求することができる。 の規定による変更を求めることの請求とみなす。

3項 施行日前に 港湾法 第44条の2第2項の規定によりされた認可又はこの法律の施行の際現に同項の規定によりされている認可の申請は、それぞれ 港湾法 第44条の2第2項の規定によりされた同意又は協議の申出とみなす。

4項 この法律の施行の際現に施行中の 港湾法 第52条第1項の規定による港湾工事であって 港湾法 第52条第1項の規定による港湾工事の対象とならないものについては、当該工事の完了するまでの間に限り、なお従前の例による。

5項 施行日前にされた行政庁の処分に係る 港湾法 第58条の2の規定による審査請求であって 港湾法 第58条の2の規定による審査請求の対象とならないものについては、なお従前の例による。

159条 (国等の事務)

1項 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「 国等の事務 」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

160条 (処分、申請等に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「 処分等の行為 」という。又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「 申請等の行為 」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた 処分等の行為 又は 申請等 の行為とみなす。

2項 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

161条 (不服申立てに関する経過措置)

1項 施行日前にされた 国等の事務 に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「 処分庁 」という。)に施行日前に 行政不服審査法 に規定する 上級行政庁 以下この条において「 上級行政庁 」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該 処分庁 に引き続き上級行政庁があるものとみなして、 行政不服審査法 の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。

2項 前項の場合において、 上級行政庁 とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が 行政不服審査法 の規定により処理することとされる事務は、新 地方自治法 第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務とする。

163条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

164条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

250条 (検討)

1項 地方自治法 第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新 地方自治法 別表第1に掲げるもの及び 地方自治法 に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

251条

1項 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律( 第2条 《定義 この法律で「港湾管理者」とは、第…》 2章第1節の規定により設立された港務局又は第33条の規定による地方公共団体をいう。 2 この法律で「国際戦略港湾」とは、長距離の国際海上コンテナ運送に係る国際海上貨物輸送網の拠点となり、かつ、当該国際 及び 第3条 《漁港に関する規定 この法律は、漁業の用…》 に供する港湾として他の法律によつて指定された港湾には適用しない。 但し、当該指定された港湾で、政令で定めるものについては、この限りでない。 を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日

附 則(2000年3月31日法律第33号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第37条の2 《港湾隣接地域 前条第1項の規定による港…》 湾隣接地域の指定は、港湾区域外100メートル以内の地域内の区域について、当該港湾区域及び港湾区域に隣接する地域を保全するため必要な最小限度の範囲でしなければならない。 2 港湾管理者は、港湾隣接地域を の次に1条を加える改正規定、 第40条 《分区内の規制 前条に掲げる分区の区域内…》 においては、各分区の目的を著しく阻害する建築物その他の構築物であつて、港湾管理者としての地方公共団体港湾管理者が港務局である場合には港務局を組織する地方公共団体であつて当該分区の区域を区域とするものの 及び 第43条の8 《禁止行為等 何人も、開発保全航路内にお…》 いて、みだりに、船舶、土石その他の物件で国土交通省令で定めるものを捨て、又は放置してはならない。 2 開発保全航路内において、水域を工作物の設置等により占用し、又は土砂を採取しようとする者は、国土交通 の改正規定、 第56条の2 《港湾区域の定めのない港湾に係る水域内の禁…》 止行為 何人も、前条第1項の規定により公告されている水域港湾の施設の利用、配置その他の状況により、港湾の利用又は保全上特に必要があると認めて都道府県知事が指定した区域開発保全航路及び緊急確保航路の区第56条の2の2 《 水域施設、外郭施設、係留施設その他の政…》 令で定める港湾の施設以下「技術基準対象施設」という。は、他の法令の規定の適用がある場合においては当該法令の規定によるほか、技術基準対象施設に必要とされる性能に関して国土交通省令で定める技術上の基準以下 とし、 第56条 《港湾区域の定めのない港湾に係る水域の占用…》 等の許可 港湾区域の定めのない港湾において予定する水域を地先水面とする地域を区域とする都道府県を管轄する都道府県知事が、水域を定めて公告した場合において、その水域開発保全航路及び緊急確保航路の区域を の次に1条を加える改正規定並びに 第56条 《港湾区域の定めのない港湾に係る水域の占用…》 等の許可 港湾区域の定めのない港湾において予定する水域を地先水面とする地域を区域とする都道府県を管轄する都道府県知事が、水域を定めて公告した場合において、その水域開発保全航路及び緊急確保航路の区域を の四、 第56条 《港湾区域の定めのない港湾に係る水域の占用…》 等の許可 港湾区域の定めのない港湾において予定する水域を地先水面とする地域を区域とする都道府県を管轄する都道府県知事が、水域を定めて公告した場合において、その水域開発保全航路及び緊急確保航路の区域を の六、 第61条 《 地方公共団体の職員又は港務局の委員、監…》 事若しくは職員が、第37条の6第1項の規定による認定に関し、その職務に反し、当該認定を受けようとする者に談合を唆すこと、当該認定を受けようとする者に当該認定に係る公募以下「占用公募」という。に関する秘 及び 第63条 《 第43条の23第1項の規定による報告若…》 しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは資料の提出をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、1年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併 の改正規定公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日

2号 第3条の2 《港湾及び開発保全航路の開発等に関する基本…》 方針 国土交通大臣は、港湾の開発、利用及び保全並びに開発保全航路の開発に関する基本方針以下「基本方針」という。を定めなければならない。 2 基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 1 の改正規定公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日

2条 (経過措置)

1項 この法律による改正後の 港湾法 以下「 港湾法 」という。第42条 《費用の負担 港湾管理者が、国際戦略港湾…》 、国際拠点港湾又は重要港湾において、一般公衆の利用に供する目的で、水域施設、外郭施設又は係留施設これらの施設のうち国土交通省令で定める小規模なものを除く。の建設又は改良の重要な工事をする場合には、その第43条 《費用の補助 国は、特に必要があると認め…》 るときは、前条に規定するもののほか、予算の範囲内で、一般公衆の利用に供する目的で第4号に掲げる港湾施設に係る場合を除く。港湾管理者のする港湾工事の費用に対し、次に掲げる基準で補助することができる。 1 及び 第52条 《直轄工事 国際戦略港湾、国際拠点港湾又…》 は重要港湾において一般交通の利便の増進、公害の発生の防止又は環境の整備を図り、避難港において一般交通の利便の増進を図るため必要がある場合において国と港湾管理者の協議が調つたときは、国土交通大臣は、予算 の規定並びに 特定港湾施設整備特別措置法 1959年法律第67号第4条 《港湾管理者の負担割合の特例 国土交通大…》 臣は、特定港湾施設工事については、港湾管理者との協議が調つたときは、港湾法第52条第2項、北海道開発のためにする港湾工事に関する法律第3条第2項において準用する同法第2条第1項又は沖縄振興特別措置法第 の規定は、2000年度以降の年度の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る港湾管理者の負担を含む。以下同じ。又は補助(1999年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき2000年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)について適用し、1999年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき2000年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び1999年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で2000年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

3条

1項 地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(1999年法律第87号)附則第112条第4項の規定によりなお従前の例によることとされた港湾工事については、 港湾法 第52条第1項第5号 《国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要港湾に…》 おいて一般交通の利便の増進、公害の発生の防止又は環境の整備を図り、避難港において一般交通の利便の増進を図るため必要がある場合において国と港湾管理者の協議が調つたときは、国土交通大臣は、予算の範囲内で次 に掲げる港湾工事とみなして、同条第2項の規定を適用する。

4条

1項 附則第1条第1号に掲げる改正規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2002年2月8日法律第1号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(2002年3月31日法律第14号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2002年4月1日から施行する。

附 則(2003年5月16日法律第41号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(2004年4月21日法律第36号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1973年の船舶による汚染の防止のための国際条約に関する1978年の議定書によって修正された同条約を改正する1997年の議定書(以下「 第二議定書 」という。)が日本国について効力を生ずる日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

附 則(2004年6月9日法律第84号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2005年5月20日法律第45号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2005年11月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《目的 この法律は、交通の発達及び国土の…》 適正な利用と均衡ある発展に資するため、環境の保全に配慮しつつ、港湾の秩序ある整備と適正な運営を図るとともに、航路を開発し、及び保全することを目的とする。 の規定( 港湾法 第50条 《国際戦略港湾運営効率化協議会 国土交通…》 大臣、国際戦略港湾の港湾管理者の長その他の関係行政機関の長又はこれらの指名する職員及び国際戦略港湾の港湾運営会社は、国際戦略港湾第43条の11第2項の規定による二以上の国際戦略港湾の指定があつた場合に 及び 第50条の2 《港湾脱炭素化推進計画の作成 港湾管理者…》 は、官民の連携による脱炭素化地球温暖化対策の推進に関する法律1998年法律第117号第2条の2に規定する脱炭素社会の実現に寄与することを旨として、社会経済活動その他の活動に伴つて発生する温室効果ガス同 の改正規定を除く。及び附則第7条の規定公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日

5条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条第2号に掲げる規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

6条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2005年7月26日法律第87号) 抄

1項 この法律は、会社法の施行の日から施行する。

附 則(2006年3月31日法律第18号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2006年4月1日から施行する。

附 則(2006年5月17日法律第38号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2006年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《目的 この法律は、交通の発達及び国土の…》 適正な利用と均衡ある発展に資するため、環境の保全に配慮しつつ、港湾の秩序ある整備と適正な運営を図るとともに、航路を開発し、及び保全することを目的とする。 港湾法 第50条 《国際戦略港湾運営効率化協議会 国土交通…》 大臣、国際戦略港湾の港湾管理者の長その他の関係行政機関の長又はこれらの指名する職員及び国際戦略港湾の港湾運営会社は、国際戦略港湾第43条の11第2項の規定による二以上の国際戦略港湾の指定があつた場合に の二及び 第55条の7第2項 《2 前項の特定用途港湾施設は、次に掲げる…》 港湾施設で、第3条の3第9項の規定により公示された港湾計画においてその建設又は改良に関する計画が定められたものをいう。 1 政令で定める用途に供する岸壁又は桟橋及びこれに附帯する政令で定める荷さばき施 の改正規定並びに 第4条 《設立等 現に当該港湾において港湾の施設…》 を管理する地方公共団体、従来当該港湾において港湾の施設の設置若しくは維持管理の費用を負担した地方公共団体又は予定港湾区域を地先水面とする地域を区域とする地方公共団体以下「関係地方公共団体」という。は、 の規定並びに附則第13条、 第14条第1項 《港務局に、委員会を置く。…》 第15条 《委員会の権限及び責任 委員会は、港務局…》 の施策を決定し、港務局の事務の運営を指導統制する。 及び 第22条 《監事 港務局に、定款の定めるところによ…》 り監事を置くことができる。 2 第16条第3項、第17条及び第19条の規定は、監事の任免に準用する。 の規定2006年4月1日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日

2号 第1条 《目的 この法律は、交通の発達及び国土の…》 適正な利用と均衡ある発展に資するため、環境の保全に配慮しつつ、港湾の秩序ある整備と適正な運営を図るとともに、航路を開発し、及び保全することを目的とする。 港湾法 第56条の2の2 《 水域施設、外郭施設、係留施設その他の政…》 令で定める港湾の施設以下「技術基準対象施設」という。は、他の法令の規定の適用がある場合においては当該法令の規定によるほか、技術基準対象施設に必要とされる性能に関して国土交通省令で定める技術上の基準以下 の改正規定、同条の次に18条を加える改正規定並びに同法第56条の3第2項及び第4項並びに 第61条 《 地方公共団体の職員又は港務局の委員、監…》 事若しくは職員が、第37条の6第1項の規定による認定に関し、その職務に反し、当該認定を受けようとする者に談合を唆すこと、当該認定を受けようとする者に当該認定に係る公募以下「占用公募」という。に関する秘 から 第63条 《 第43条の23第1項の規定による報告若…》 しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは資料の提出をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、1年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併 までの改正規定並びに 第3条 《漁港に関する規定 この法律は、漁業の用…》 に供する港湾として他の法律によつて指定された港湾には適用しない。 但し、当該指定された港湾で、政令で定めるものについては、この限りでない。 の規定並びに附則第6条、 第8条 《成立 港務局は、設立の登記をすることに…》 よつて成立する。第9条 《港湾区域の公告等 港務局は、成立後遅滞…》 なくその旨及び港湾区域を公告しなければならない。 港湾区域に変更があつたときも同様である。 2 第4条第4項から第9項までの規定は、港務局が港湾区域を変更しようとする場合に準用する。 3 国土交通大臣第10条第1項 《港務局の解散は、当該港湾について、地方公…》 共団体が第33条第1項後段の規定により港湾管理者となるまでは、その効力を生じない。 但し、港務局を組織する地方公共団体が当該港務局の解散について国土交通大臣の承認を受けた場合は、この限りでない。第11条 《一般社団法人及び一般財団法人に関する法律…》 の準用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律2006年法律第48号第4条及び第78条の規定は、港務局について準用する。第12条 《業務 港務局は、次の業務を行う。 1 …》 港湾計画を作成すること。 2 港湾区域及び港務局の管理する港湾施設を良好な状態に維持すること港湾区域内における漂流物、廃船その他船舶航行に支障を及ぼすおそれがある物の除去及び港湾区域内の水域の清掃その第17条 《委員の欠格条件 左の各号の1に該当する…》 者は、委員になることができない。 1 国会議員 2 地方公共団体の議会の議員。 但し、港務局を組織する地方公共団体のそれぞれの議会が推薦した議員の中から、一地方公共団体について1人の委員を限り、委員を第19条 《委員の罷免 港務局を組織する地方公共団…》 体の長は、委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認める場合又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認める場合においては、当該地方公共団体の議会の同意を得て、これを罷免するこ 及び 第20条 《委員長 委員会に、委員長を置き、委員の…》 互選によつて定める。 2 委員長は、委員会の会議を総理する。 の規定2007年4月1日

2条 (港湾法の一部改正に伴う経過措置)

1項 第1条 《目的 この法律は、交通の発達及び国土の…》 適正な利用と均衡ある発展に資するため、環境の保全に配慮しつつ、港湾の秩序ある整備と適正な運営を図るとともに、航路を開発し、及び保全することを目的とする。 の規定による改正後の 港湾法 以下「 港湾法 」という。第56条の2の2第2項 《2 前項の規定による技術基準対象施設の維…》 持は、定期的に点検を行うことその他の国土交通省令で定める方法により行わなければならない。 登録 を受けようとする者は、前条第2号に定める日(以下「 一部 施行日 」という。)前においても、その申請をすることができる。 港湾法 第56条の2の7第1項の 確認業務 規程の認可の申請についても、同様とする。

14条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該規定)の施行前にした行為及び附則第3条の規定によりなおその効力を有することとされる場合における附則第4条第4項の規定により指定法人が解散するまでの間にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

2項 港湾法 第58条第3項の規定により港湾管理者が告示した埋立地の区域に係る当該告示前にした 公有水面埋立法 1921年法律第57号)の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

15条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

16条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後7年以内に、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

附 則(2006年6月2日法律第50号) 抄

1項 この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。

附 則(2006年6月7日法律第53号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2007年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第96条第1項の改正規定、第100条の次に1条を加える改正規定並びに第101条、第102条第4項及び第5項、第109条、第109条の二、第110条、第121条、第123条、第130条第3項、第138条、第179条第1項、第207条、第225条、第231条の二、第234条第3項及び第5項、第237条第3項、第238条第1項、第238条の2第2項、第238条の四、第238条の五、第263条の三並びに第314条第1項の改正規定並びに附則第22条及び 第32条 《財産目録等 港務局は、毎事業年度終了後…》 2箇月以内に、財産目録、貸借対照表及び損益計算書を作成し、港務局を組織する地方公共団体に提出しなければならない。 の規定、附則第37条中 地方公営企業法 1952年法律第292号第33条第3項 《3 地方公営企業の用に供する行政財産を地…》 方自治法第238条の4第7項の規定により使用させる場合に徴収する使用料に関する事項については、管理者が定める。 の改正規定、附則第47条中旧 市町村の合併の特例に関する法律 1965年法律第6号)附則第2条第6項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第5条の29の改正規定並びに附則第51条中市町村の合併の特例等に関する法律(2004年法律第59号)第47条の改正規定公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日

附 則(2007年6月1日法律第71号)

1項 この法律は、2007年4月1日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。

2項 第1条 《目的 この法律は、交通の発達及び国土の…》 適正な利用と均衡ある発展に資するため、環境の保全に配慮しつつ、港湾の秩序ある整備と適正な運営を図るとともに、航路を開発し、及び保全することを目的とする。 の規定による改正後の 港湾法 第43条第5号 《費用の補助 第43条 国は、特に必要があ…》 ると認めるときは、前条に規定するもののほか、予算の範囲内で、一般公衆の利用に供する目的で第4号に掲げる港湾施設に係る場合を除く。港湾管理者のする港湾工事の費用に対し、次に掲げる基準で補助することができ 及び 第52条第2項第4号 《2 前項の規定により国土交通大臣がする港…》 湾工事に係る費用のうち次の各号に掲げる施設の建設又は改良に係るものは、当該港湾の港湾管理者が当該各号に定める割合で負担する。 1 国際戦略港湾における係留施設であつて、前項第1号の国土交通省令で定める の規定並びに 第2条 《定義 この法律で「港湾管理者」とは、第…》 2章第1節の規定により設立された港務局又は第33条の規定による地方公共団体をいう。 2 この法律で「国際戦略港湾」とは、長距離の国際海上コンテナ運送に係る国際海上貨物輸送網の拠点となり、かつ、当該国際 の規定による改正後の 北海道開発のためにする港湾工事に関する法律 第2条第1項 《港湾管理者のする港湾工事であつて、北海道…》 開発のため必要であると認められるものの費用は、水域施設又は外郭施設の建設又は改良に係るものについては、国がその10分の7・5を、港湾管理者がその10分の2・5をそれぞれ負担し、係留施設、臨港交通施設又同法第3条第2項において準用する場合を含む。)の規定は、2007年度以降の年度の予算に係る国の補助又は負担(当該国の負担に係る港湾管理者の負担を含む。以下同じ。)(2006年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき2007年度以降の年度に支出すべきものとされた国の補助又は負担を除く。)について適用し、2006年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき2007年度以降の年度に支出すべきものとされた国の補助又は負担及び2006年度以前の年度の歳出予算に係る国の補助又は負担で2007年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

附 則(2008年6月13日法律第66号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の 港湾法 次項において「 旧法 」という。第44条の2第2項 《2 国際戦略港湾の港湾管理者は、前項の入…》 港料を徴収しようとするときは、料率の上限を定め、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、国土交通大臣に協議し、その同意を得なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 の同意を得ている料率は、この法律による改正後の 港湾法 次項において「 新法 」という。第44条の2第2項 《2 国際戦略港湾の港湾管理者は、前項の入…》 港料を徴収しようとするときは、料率の上限を定め、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、国土交通大臣に協議し、その同意を得なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 の同意を得た料率の上限及び同条第3項の規定により届け出た料率とみなす。

2項 この法律の施行の際現に 旧法 第44条の2第2項 《2 国際戦略港湾の港湾管理者は、前項の入…》 港料を徴収しようとするときは、料率の上限を定め、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、国土交通大臣に協議し、その同意を得なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 の規定によりされている協議の申出は、国土交通省令で定めるところにより、 新法 第44条の2第2項 《2 国際戦略港湾の港湾管理者は、前項の入…》 港料を徴収しようとするときは、料率の上限を定め、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、国土交通大臣に協議し、その同意を得なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 の規定によりされた協議の申出又は同条第3項の規定によりした届出とみなす。

3条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後適当な時期において、この法律の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、この法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(2010年3月31日法律第20号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2010年4月1日から施行する。

附 則(2010年6月2日法律第41号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2011年3月31日法律第9号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2011年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第2条 《定義 この法律で「港湾管理者」とは、第…》 2章第1節の規定により設立された港務局又は第33条の規定による地方公共団体をいう。 2 この法律で「国際戦略港湾」とは、長距離の国際海上コンテナ運送に係る国際海上貨物輸送網の拠点となり、かつ、当該国際 港湾法 第3条の2第2項 《2 基本方針においては、次に掲げる事項を…》 定めるものとする。 1 港湾の開発、利用及び保全の方向に関する事項 2 港湾の配置、機能及び能力に関する基本的な事項 3 開発保全航路の配置その他開発に関する基本的な事項 4 港湾の開発、利用及び保全 に1号を加える改正規定及び同法第3条の3第2項の改正規定並びに附則第3条第1項及び第3項の規定公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日

2号 第2条 《定義 この法律で「港湾管理者」とは、第…》 2章第1節の規定により設立された港務局又は第33条の規定による地方公共団体をいう。 2 この法律で「国際戦略港湾」とは、長距離の国際海上コンテナ運送に係る国際海上貨物輸送網の拠点となり、かつ、当該国際前号に掲げる改正規定を除く。及び 第3条 《漁港に関する規定 この法律は、漁業の用…》 に供する港湾として他の法律によつて指定された港湾には適用しない。 但し、当該指定された港湾で、政令で定めるものについては、この限りでない。 並びに附則第3条第2項及び第4項から第9項まで並びに附則第17条から 第21条 《議決方法 委員会の議事は、全委員の過半…》 数で決する。 2 委員は、委員会の決定するところにより、自己に特別の利害関係を有する事項に関しては、議決に加わることができない。 までの規定公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日

3号 附則第16条の規定この法律の公布の日又は地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(2011年法律第37号)の公布の日のいずれか遅い日

2条 (第1条の規定による改正に伴う経過措置)

1項 第1条 《目的 この法律は、交通の発達及び国土の…》 適正な利用と均衡ある発展に資するため、環境の保全に配慮しつつ、港湾の秩序ある整備と適正な運営を図るとともに、航路を開発し、及び保全することを目的とする。 の規定による改正前の 港湾法 以下「 第1条 《目的 この法律は、交通の発達及び国土の…》 適正な利用と均衡ある発展に資するため、環境の保全に配慮しつつ、港湾の秩序ある整備と適正な運営を図るとともに、航路を開発し、及び保全することを目的とする。 による改正前の法 」という。第2条の2第1項 《国土交通大臣は、国際戦略港湾、国際拠点港…》 又は重要港湾であつて、主として輸入されるばら積みの貨物以下「輸入ばら積み貨物」という。の海上運送の用に供され、又は供されることとなる国土交通省令で定める規模その他の要件に該当する埠頭以下この項及び の規定により指定特定重要港湾として指定された港湾であって、 第1条 《目的 この法律は、交通の発達及び国土の…》 適正な利用と均衡ある発展に資するため、環境の保全に配慮しつつ、港湾の秩序ある整備と適正な運営を図るとともに、航路を開発し、及び保全することを目的とする。 の規定による改正後の 港湾法 以下「 第1条 《目的 この法律は、交通の発達及び国土の…》 適正な利用と均衡ある発展に資するため、環境の保全に配慮しつつ、港湾の秩序ある整備と適正な運営を図るとともに、航路を開発し、及び保全することを目的とする。 による改正後の法 」という。第2条第2項 《2 この法律で「国際戦略港湾」とは、長距…》 離の国際海上コンテナ運送に係る国際海上貨物輸送網の拠点となり、かつ、当該国際海上貨物輸送網と国内海上貨物輸送網とを結節する機能が高い港湾であつて、その国際競争力の強化を重点的に図ることが必要な港湾とし に規定する国際戦略港湾又は国際拠点港湾に該当するものは、 第1条 《目的 この法律は、交通の発達及び国土の…》 適正な利用と均衡ある発展に資するため、環境の保全に配慮しつつ、港湾の秩序ある整備と適正な運営を図るとともに、航路を開発し、及び保全することを目的とする。 による改正後の法 第2条の2第1項 《国土交通大臣は、国際戦略港湾、国際拠点港…》 又は重要港湾であつて、主として輸入されるばら積みの貨物以下「輸入ばら積み貨物」という。の海上運送の用に供され、又は供されることとなる国土交通省令で定める規模その他の要件に該当する埠頭以下この項及び の規定により指定港湾として指定されたものとみなす。

2項 第1条 《目的 この法律は、交通の発達及び国土の…》 適正な利用と均衡ある発展に資するため、環境の保全に配慮しつつ、港湾の秩序ある整備と適正な運営を図るとともに、航路を開発し、及び保全することを目的とする。 による改正前の法 第50条の4第2項 《2 第50条の2第3項第2号、第4号又は…》 第5号に掲げる事項が定められた港湾脱炭素化推進計画が同条第9項の規定により公表されたときは、当該公表の日に当該事項に係る港湾脱炭素化促進事業の実施主体に対する第37条第1項の許可、第54条の3第2項の の規定による認定を受けた者であって、当該認定が前項の規定により指定港湾として指定されたものとみなされた港湾の港湾管理者によりされたものであるものは、 第1条 《目的 この法律は、交通の発達及び国土の…》 適正な利用と均衡ある発展に資するため、環境の保全に配慮しつつ、港湾の秩序ある整備と適正な運営を図るとともに、航路を開発し、及び保全することを目的とする。 による改正後の法 第50条の4第2項 《2 第50条の2第3項第2号、第4号又は…》 第5号に掲げる事項が定められた港湾脱炭素化推進計画が同条第9項の規定により公表されたときは、当該公表の日に当該事項に係る港湾脱炭素化促進事業の実施主体に対する第37条第1項の許可、第54条の3第2項の の規定により当該港湾管理者の認定を受けた者とみなす。

3項 第1条 《目的 この法律は、交通の発達及び国土の…》 適正な利用と均衡ある発展に資するため、環境の保全に配慮しつつ、港湾の秩序ある整備と適正な運営を図るとともに、航路を開発し、及び保全することを目的とする。 による改正後の法 第52条 《直轄工事 国際戦略港湾、国際拠点港湾又…》 は重要港湾において一般交通の利便の増進、公害の発生の防止又は環境の整備を図り、避難港において一般交通の利便の増進を図るため必要がある場合において国と港湾管理者の協議が調つたときは、国土交通大臣は、予算 の規定は、2011年度以降の年度の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る港湾管理者の負担を含む。以下この項において同じ。)であって、2010年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき2011年度以降の年度に支出すべきものとされたもの以外のものについて適用し、2010年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき2011年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担及び2010年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担で2011年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

3条 (第2条の規定による改正に伴う経過措置)

1項 国土交通大臣又は国際拠点港湾の港湾管理者が 港湾法 第43条の11第1項 《国土交通大臣は、次に掲げる要件を備えてい…》 ると認められる株式会社を、その申請により、国際戦略港湾ごとに1を限つて、当該国際戦略港湾における埠頭群同1の港湾における二以上の埠頭これを構成する係留施設及び当該係留施設に附帯する荷さばき地その他の国 又は第6項の規定による指定をする場合において、当該指定に係る国際戦略港湾又は国際拠点港湾における埠頭群に第3項の規定によりなおその効力を有するものとされる 第2条 《定義 この法律で「港湾管理者」とは、第…》 2章第1節の規定により設立された港務局又は第33条の規定による地方公共団体をいう。 2 この法律で「国際戦略港湾」とは、長距離の国際海上コンテナ運送に係る国際海上貨物輸送網の拠点となり、かつ、当該国際 の規定による改正前の 港湾法 以下「 第2条 《定義 この法律で「港湾管理者」とは、第…》 2章第1節の規定により設立された港務局又は第33条の規定による地方公共団体をいう。 2 この法律で「国際戦略港湾」とは、長距離の国際海上コンテナ運送に係る国際海上貨物輸送網の拠点となり、かつ、当該国際 による改正前の法 」という。第54条の3第7項 《7 港湾管理者は、国有財産法第18条第1…》 又は地方自治法第238条の4第1項の規定にかかわらず、特定埠頭を構成する行政財産国有財産法第3条第2項又は地方自治法第238条第4項に規定する行政財産をいう。を第2項の認定を受けた者に貸し付けること の規定により貸し付けられている行政財産又は第5項の規定によりなおその効力を有するものとされる 第2条 《定義 この法律で「港湾管理者」とは、第…》 2章第1節の規定により設立された港務局又は第33条の規定による地方公共団体をいう。 2 この法律で「国際戦略港湾」とは、長距離の国際海上コンテナ運送に係る国際海上貨物輸送網の拠点となり、かつ、当該国際 による改正前の法 第55条第1項 《国土交通大臣は、第54条第1項及び国有財…》 産法第18条第1項の規定にかかわらず、その指定を受けた港湾運営会社が運営する埠頭群を構成する同法第3条第2項に規定する行政財産である第52条に規定する港湾工事によつて生じた港湾施設を当該港湾運営会社に 若しくは第4項の規定により貸し付けられている行政財産を含む埠頭があるときは、当該埠頭は、当該埠頭に係るこれらの行政財産の貸付けがされている間は、当該埠頭群に含まれないものとする。

2項 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の際現に国際戦略港湾又は国際拠点港湾において 第2条 《定義 この法律で「港湾管理者」とは、第…》 2章第1節の規定により設立された港務局又は第33条の規定による地方公共団体をいう。 2 この法律で「国際戦略港湾」とは、長距離の国際海上コンテナ運送に係る国際海上貨物輸送網の拠点となり、かつ、当該国際 による改正前の法 第54条の3第7項 《7 港湾管理者は、国有財産法第18条第1…》 又は地方自治法第238条の4第1項の規定にかかわらず、特定埠頭を構成する行政財産国有財産法第3条第2項又は地方自治法第238条第4項に規定する行政財産をいう。を第2項の認定を受けた者に貸し付けること の規定による行政財産の貸付けを受けていた者については、同条第2項の認定並びに同条第11項及び第12項の規定は、当該貸付けに係る契約の期間が満了するまでの間は、なおその効力を有する。

3項 前項に規定する者に係る同項に規定する行政財産の貸付けについては、 第2条 《定義 この法律で「港湾管理者」とは、第…》 2章第1節の規定により設立された港務局又は第33条の規定による地方公共団体をいう。 2 この法律で「国際戦略港湾」とは、長距離の国際海上コンテナ運送に係る国際海上貨物輸送網の拠点となり、かつ、当該国際 による改正前の法 第54条の3第7項 《7 港湾管理者は、国有財産法第18条第1…》 又は地方自治法第238条の4第1項の規定にかかわらず、特定埠頭を構成する行政財産国有財産法第3条第2項又は地方自治法第238条第4項に規定する行政財産をいう。を第2項の認定を受けた者に貸し付けること から第9項まで及び第13項の規定は、当該貸付けに係る契約の期間が満了するまでの間は、なおその効力を有する。

4項 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の際現に 第2条 《定義 この法律で「港湾管理者」とは、第…》 2章第1節の規定により設立された港務局又は第33条の規定による地方公共団体をいう。 2 この法律で「国際戦略港湾」とは、長距離の国際海上コンテナ運送に係る国際海上貨物輸送網の拠点となり、かつ、当該国際 による改正前の法 第55条第1項 《国土交通大臣は、第54条第1項及び国有財…》 産法第18条第1項の規定にかかわらず、その指定を受けた港湾運営会社が運営する埠頭群を構成する同法第3条第2項に規定する行政財産である第52条に規定する港湾工事によつて生じた港湾施設を当該港湾運営会社に 又は第4項の規定による行政財産の貸付けを受けていた者については、 第2条 《定義 この法律で「港湾管理者」とは、第…》 2章第1節の規定により設立された港務局又は第33条の規定による地方公共団体をいう。 2 この法律で「国際戦略港湾」とは、長距離の国際海上コンテナ運送に係る国際海上貨物輸送網の拠点となり、かつ、当該国際 による改正前の法第50条の4第2項の認定及び同条第7項から第9項までの規定は、当該貸付けに係る契約の期間が満了するまでの間は、なおその効力を有する。

5項 前項に規定する者に係る同項に規定する行政財産の貸付けについては、 第2条 《定義 この法律で「港湾管理者」とは、第…》 2章第1節の規定により設立された港務局又は第33条の規定による地方公共団体をいう。 2 この法律で「国際戦略港湾」とは、長距離の国際海上コンテナ運送に係る国際海上貨物輸送網の拠点となり、かつ、当該国際 による改正前の法 第55条第1項 《国土交通大臣は、第54条第1項及び国有財…》 産法第18条第1項の規定にかかわらず、その指定を受けた港湾運営会社が運営する埠頭群を構成する同法第3条第2項に規定する行政財産である第52条に規定する港湾工事によつて生じた港湾施設を当該港湾運営会社に 、第4項から第6項まで及び第8項の規定は、当該貸付けに係る契約の期間が満了するまでの間は、なおその効力を有する。

6項 附則第1条第2号に掲げる規定の施行前に 第2条 《定義 この法律で「港湾管理者」とは、第…》 2章第1節の規定により設立された港務局又は第33条の規定による地方公共団体をいう。 2 この法律で「国際戦略港湾」とは、長距離の国際海上コンテナ運送に係る国際海上貨物輸送網の拠点となり、かつ、当該国際 による改正前の法 第55条の8第1項 《国は、国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要…》 港湾の港湾管理者が港湾管理者以外の者国を除く。で国土交通大臣が政令で定める基準に適合すると認める者に対し、特別特定技術基準対象施設の改良に要する費用に充てる資金を無利子で貸し付ける場合において、その貸 の国の貸付けに係る 特定港湾管理者 の貸付けを受けて行われた港湾施設の建設若しくは改良又は同号に掲げる規定の施行の際現に同項の国の貸付けに係る特定港湾管理者の貸付けを受けて行われていた港湾施設の建設若しくは改良に係る同項の国の貸付け及び当該国の貸付けに係る特定港湾管理者の貸付けについては、同条の規定は、同号に掲げる規定の施行後においても、なおその効力を有する。

4条 (処分、手続等の効力に関する経過措置)

1項 前2条に定めるもののほか、この法律の各改正規定の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)に相当する規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。

5条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 附則第1条第2号に掲げる規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

6条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

7条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後10年を経過した場合において、 第1条 《目的 この法律は、交通の発達及び国土の…》 適正な利用と均衡ある発展に資するため、環境の保全に配慮しつつ、港湾の秩序ある整備と適正な運営を図るとともに、航路を開発し、及び保全することを目的とする。 及び 第2条 《定義 この法律で「港湾管理者」とは、第…》 2章第1節の規定により設立された港務局又は第33条の規定による地方公共団体をいう。 2 この法律で「国際戦略港湾」とは、長距離の国際海上コンテナ運送に係る国際海上貨物輸送網の拠点となり、かつ、当該国際 の規定による改正後の 港湾法 並びに 第3条 《漁港に関する規定 この法律は、漁業の用…》 に供する港湾として他の法律によつて指定された港湾には適用しない。 但し、当該指定された港湾で、政令で定めるものについては、この限りでない。 の規定による改正後の 特定外貿埠頭の管理運営に関する法律 の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、これらの法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

21条 (調整規定)

1項 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日が地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日前である場合には、附則第3条第2項及び第4項中「 第54条の3第7項 《7 港湾管理者は、国有財産法第18条第1…》 又は地方自治法第238条の4第1項の規定にかかわらず、特定埠頭を構成する行政財産国有財産法第3条第2項又は地方自治法第238条第4項に規定する行政財産をいう。を第2項の認定を受けた者に貸し付けること 」とあるのは「 第54条の3第6項 《6 港湾管理者は、第2項の認定をしたとき…》 は、遅滞なく、当該認定を受けた者の氏名又は名称、特定埠頭の運営の事業の概要その他国土交通省令で定める事項を公表しなければならない。 」と、同項中「同条第11項及び第12項」とあるのは「同条第10項及び第11項」と、同条第5項中「 第54条の3第7項 《7 港湾管理者は、国有財産法第18条第1…》 又は地方自治法第238条の4第1項の規定にかかわらず、特定埠頭を構成する行政財産国有財産法第3条第2項又は地方自治法第238条第4項に規定する行政財産をいう。を第2項の認定を受けた者に貸し付けること から第9項まで及び第13項」とあるのは「 第54条の3第6項 《6 港湾管理者は、第2項の認定をしたとき…》 は、遅滞なく、当該認定を受けた者の氏名又は名称、特定埠頭の運営の事業の概要その他国土交通省令で定める事項を公表しなければならない。 から第8項まで及び第12項」とする。

附 則(2011年5月2日法律第37号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第7条 《登記 港務局は、その設立、主たる事務所…》 の所在地の変更その他政令で定める事項について、政令で定める手続により、登記しなければならない。 2 港務局に関して登記を必要とする事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することはできない第22条 《監事 港務局に、定款の定めるところによ…》 り監事を置くことができる。 2 第16条第3項、第17条及び第19条の規定は、監事の任免に準用する。第25条 《委員長等の給与 港務局は、常勤する委員…》 、監事及び職員に対して、給与を支払わなければならない。 2 前項の給与の額は、その職務の内容と責任に応ずるものでなければならず、且つ、当該地方における同様な職務に従事する者の給与と同等の基準において定第27条 《港務局を組織する地方公共団体が二以上ある…》 ときの委員等の任免 港務局を組織する地方公共団体が二以上あるときは、第16条第3項、第17条第1項第2号但書、第18条第3項、第19条及び第22条第2項の規定による委員及び監事の任免に関する地方公共第28条 《出資 港務局を組織する地方公共団体以外…》 の者は、当該港務局に出資することができない。第30条 《債券発行等 港務局は、港湾施設の建設、…》 改良又は復旧の費用に充てるため、債券を発行することができる。 2 地方財政法1948年法律第109号第5条の3第1項、第2項及び第10項許可をするかどうかを判断するために必要とされる基準に係る部分に限第31条 《損益の処理 港務局は、剰余金を前条の償…》 還準備金及び欠損補充のための準備金として積み立ててなお残額があるときは、その金額を、定款の定めるところにより港務局を組織する地方公共団体に納付しなければならない。 2 港務局を組織する地方公共団体は、第33条 《港湾管理者としての地方公共団体の決定等 …》 関係地方公共団体は、港務局を設立しない港湾について、単独で港湾管理者となり、又は港湾管理者として地方自治法1947年法律第67号第284条第2項若しくは第3項の地方公共団体を設立することができる。 次号に掲げる改正規定を除く。)、 第37条 《港湾区域内の工事等の許可 港湾区域内に…》 おいて又は港湾区域に隣接する地域であつて港湾管理者が指定する区域以下「港湾隣接地域」という。内において、次の各号のいずれかに該当する行為をしようとする者は、港湾管理者の許可を受けなければならない。 た 及び 第38条 《臨港地区 港湾管理者は、都市計画法第5…》 条の規定により指定された都市計画区域以外の地域について臨港地区を定めることができる。 2 前項の臨港地区は、当該港湾区域を地先水面とする地域において、当該港湾の管理運営に必要な最小限度のものでなければ の規定並びに附則第8条、 第10条 《解散の特例等 港務局の解散は、当該港湾…》 について、地方公共団体が第33条第1項後段の規定により港湾管理者となるまでは、その効力を生じない。 但し、港務局を組織する地方公共団体が当該港務局の解散について国土交通大臣の承認を受けた場合は、この限第11条 《一般社団法人及び一般財団法人に関する法律…》 の準用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律2006年法律第48号第4条及び第78条の規定は、港務局について準用する。第13条 《私企業への不干与等 港務局は、港湾運送…》 業、倉庫業その他輸送及び保管に関連する私企業の公正な活動を妨げ、その活動に干渉し、又はこれらの者と競争して事業を営んではならない。 2 港務局は、何人に対しても施設の利用その他港湾の管理運営に関し、不第19条 《委員の罷免 港務局を組織する地方公共団…》 体の長は、委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認める場合又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認める場合においては、当該地方公共団体の議会の同意を得て、これを罷免するこ第25条 《委員長等の給与 港務局は、常勤する委員…》 、監事及び職員に対して、給与を支払わなければならない。 2 前項の給与の額は、その職務の内容と責任に応ずるものでなければならず、且つ、当該地方における同様な職務に従事する者の給与と同等の基準において定第33条 《港湾管理者としての地方公共団体の決定等 …》 関係地方公共団体は、港務局を設立しない港湾について、単独で港湾管理者となり、又は港湾管理者として地方自治法1947年法律第67号第284条第2項若しくは第3項の地方公共団体を設立することができる。 及び 第41条 《有害構築物の改築等 港湾管理者は、分区…》 内に存する建築物その他の構築物が、第40条第1項の条例の制定施行によりその条例に定められたものに該当するに至り、且つ、当該分区の目的を著しく阻害するときは、当該構築物の所有者又は占有者に対し、当該構築 の規定公布の日から起算して3月を経過した日

13条 (港湾法の一部改正に伴う経過措置)

1項 第31条 《損益の処理 港務局は、剰余金を前条の償…》 還準備金及び欠損補充のための準備金として積み立ててなお残額があるときは、その金額を、定款の定めるところにより港務局を組織する地方公共団体に納付しなければならない。 2 港務局を組織する地方公共団体は、 の規定の施行前に同条の規定による改正前の 港湾法 以下この条において「 港湾法 」という。第4条第4項 《4 次の各号に掲げる港湾において港務局を…》 設立しようとする関係地方公共団体は、前項の期間内に他の関係地方公共団体から同項の意見の申出がなかつたとき、又は同項の規定による関係地方公共団体の協議が議会の議決を経て調つたときは、港務局の港湾区域につ 港湾法 第9条第2項及び 第33条第2項 《2 第4条第2項から第13項までの規定は…》 、前項の場合に、同条第4項から第9項までの規定は、港湾管理者としての地方公共団体が港湾区域を変更する場合に、第9条第1項の規定は、港湾管理者としての地方公共団体が港湾区域を定め、又はこれを変更した場合 において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による認可があった港湾区域は、国際戦略港湾、国際拠点港湾、重要港湾及び避難港については 第31条 《損益の処理 港務局は、剰余金を前条の償…》 還準備金及び欠損補充のための準備金として積み立ててなお残額があるときは、その金額を、定款の定めるところにより港務局を組織する地方公共団体に納付しなければならない。 2 港務局を組織する地方公共団体は、 の規定による改正後の 港湾法 以下この条において「 港湾法 」という。第4条第4項 《4 次の各号に掲げる港湾において港務局を…》 設立しようとする関係地方公共団体は、前項の期間内に他の関係地方公共団体から同項の意見の申出がなかつたとき、又は同項の規定による関係地方公共団体の協議が議会の議決を経て調つたときは、港務局の港湾区域につ 港湾法 第9条第2項及び 第33条第2項 《2 第4条第2項から第13項までの規定は…》 、前項の場合に、同条第4項から第9項までの規定は、港湾管理者としての地方公共団体が港湾区域を変更する場合に、第9条第1項の規定は、港湾管理者としての地方公共団体が港湾区域を定め、又はこれを変更した場合 において準用する場合を含む。次項において同じ。)の同意があった港湾区域とみなし、避難港以外の地方港湾については新 港湾法 第4条第8項 《8 前項の関係地方公共団体は、第3項の期…》 間内に他の関係地方公共団体から同項の意見の申出がなかつたとき、又は同項の規定による関係地方公共団体の協議が議会の議決を経て調つたときは、港務局の港湾区域について、国土交通省令で定めるところにより、国土 港湾法 第9条第2項 《2 第4条第4項から第9項までの規定は、…》 港務局が港湾区域を変更しようとする場合に準用する。 及び 第33条第2項 《2 第4条第2項から第13項までの規定は…》 、前項の場合に、同条第4項から第9項までの規定は、港湾管理者としての地方公共団体が港湾区域を変更する場合に、第9条第1項の規定は、港湾管理者としての地方公共団体が港湾区域を定め、又はこれを変更した場合 において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による届出があった港湾区域とみなす。

2項 第31条 《損益の処理 港務局は、剰余金を前条の償…》 還準備金及び欠損補充のための準備金として積み立ててなお残額があるときは、その金額を、定款の定めるところにより港務局を組織する地方公共団体に納付しなければならない。 2 港務局を組織する地方公共団体は、 の規定の施行の際現に 港湾法 第4条第4項の規定によりされている認可の申請は、国際戦略港湾、国際拠点港湾、重要港湾及び避難港に係るものにあっては 港湾法 第4条第4項の規定によりされた協議の申出と、避難港以外の地方港湾に係るものにあっては同条第8項の規定によりされた届出とみなす。

3項 第31条 《損益の処理 港務局は、剰余金を前条の償…》 還準備金及び欠損補充のための準備金として積み立ててなお残額があるときは、その金額を、定款の定めるところにより港務局を組織する地方公共団体に納付しなければならない。 2 港務局を組織する地方公共団体は、 の規定の施行の際現に 港湾法 第54条の3第3項の規定によりされている同意の申請であって、 港湾法 第54条の3第3項各号に掲げる港湾施設を含まない特定頭に係るものは、同条第5項の規定によりされた通知とみなす。

23条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

24条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条まで及び附則第36条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2011年5月25日法律第53号)

1項 この法律は、新 非訟事件手続法 の施行の日から施行する。

附 則(2011年6月24日法律第74号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。

附 則(2011年8月30日法律第105号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:5号

6号 第14条 《委員会 港務局に、委員会を置く。…》 地方自治法 別表第一 地方財政法 1948年法律第109号)の項の改正規定に限る。)、 第15条 《委員会の権限及び責任 委員会は、港務局…》 の施策を決定し、港務局の事務の運営を指導統制する。 及び 第16条 《委員会の組織及び委員の任命 委員会は、…》 定款の定めるところにより7人以内の委員をもつて組織する。 2 港務局を組織する地方公共団体の数が3をこえるものに置かれる委員会にあつては、前項の規定にかかわらず、11人に達するまで委員の数を増加するこ 地方公共団体の財政の健全化に関する法律 第2条 《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 実質赤字比率 地方公共団体都道府県、市町村及び特別区に限る。以下この章から第3章までにおいて同じ。の当該年度の前年度の歳入一般会計及び特別会計のうち 及び 第13条 《地方債の起債の許可 財政再生団体及び財…》 政再生計画を定めていない地方公共団体であって再生判断比率のいずれかが財政再生基準以上である地方公共団体は、地方債を起こし、又は起こそうとし、若しくは起こした地方債の起債の方法、利率若しくは償還の方法を の改正規定に限る。)の規定並びに附則第14条、第85条、第86条、第94条、第99条( 公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律 1971年法律第70号)附則第1条第2項ただし書の改正規定(「許可を得たもの」の下に「(発行について 地方財政法 第5条の3第6項 《6 協議不要対象団体は、特定公的資金以外…》 の資金をもつて地方債を起こし、又は特定公的資金以外の資金をもつて起こそうとし、若しくは起こした地方債の起債の方法、利率若しくは償還の方法を変更しようとする場合において第3項の規定により第1項の規定によ の規定による届出がされたもののうち同条第1項の規定による協議を受けたならば同意をすることとなると認められるものを含む。)」を加える部分に限る。)に限る。及び第123条第1項の規定公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日

附 則(2012年3月31日法律第15号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2012年4月1日から施行し、この法律による改正後の 特別会計に関する法律 以下「 新法 」という。)の規定は、2012年度の予算から適用する。

附 則(2013年6月5日法律第31号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第2条 《地方財政運営の基本 地方公共団体は、そ…》 の財政の健全な運営に努め、いやしくも国の政策に反し、又は国の財政若しくは他の地方公共団体の財政に累を及ぼすような施策を行つてはならない。 2 国は、地方財政の自主的な且つ健全な運営を助長することに努め の次に1条を加える改正規定、 第50条の4 《港湾脱炭素化推進計画に係る港湾施設等の認…》 定等の特例 第50条の2第3項第1号に掲げる事項が定められた港湾脱炭素化推進計画が同条第9項同条第11項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。の規定により公表されたときは、当該公表の日第50条の5 《脱炭素化推進地区 港湾脱炭素化推進計画…》 を作成した港湾管理者は、当該港湾脱炭素化推進計画の目標を達成するために必要があると認めるときは、第39条の規定により指定した分区の区域内において、当該目標の達成に資する土地利用の増進を図ることを目的と とし、同条の次に10条を加える改正規定( 第50条の4 《港湾脱炭素化推進計画に係る港湾施設等の認…》 定等の特例 第50条の2第3項第1号に掲げる事項が定められた港湾脱炭素化推進計画が同条第9項同条第11項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。の規定により公表されたときは、当該公表の日第50条の5 《脱炭素化推進地区 港湾脱炭素化推進計画…》 を作成した港湾管理者は、当該港湾脱炭素化推進計画の目標を達成するために必要があると認めるときは、第39条の規定により指定した分区の区域内において、当該目標の達成に資する土地利用の増進を図ることを目的と とする部分を除く。並びに 第56条の2 《港湾区域の定めのない港湾に係る水域内の禁…》 止行為 何人も、前条第1項の規定により公告されている水域港湾の施設の利用、配置その他の状況により、港湾の利用又は保全上特に必要があると認めて都道府県知事が指定した区域開発保全航路及び緊急確保航路の区 の二、 第56条の2の3第1項 《前条第3項の登録以下「登録」という。は、…》 同項に規定する確認の業務以下「確認業務」という。を行おうとする者の申請により行う。 及び第2項第3号並びに 第56条の2の20第1項 《第56条の2の2第3項の確認国土交通大臣…》 が行うものに限る。を受けようとする者独立行政法人通則法1999年法律第103号第2条第1項に規定する独立行政法人であつて当該独立行政法人の業務の内容その他の事情を勘案して政令で定めるものを除く。は、実 の改正規定並びに附則第4条の規定公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日

2号 第56条の2の20 《手数料の納付 第56条の2の2第3項の…》 確認国土交通大臣が行うものに限る。を受けようとする者独立行政法人通則法1999年法律第103号第2条第1項に規定する独立行政法人であつて当該独立行政法人の業務の内容その他の事情を勘案して政令で定めるも の次に2条を加える改正規定、 第56条の5 《報告の徴収等 国土交通大臣、都道府県知…》 又は港湾管理者は、この法律の施行に必要な限度において、国土交通省令で定めるところにより、第37条第1項、第43条の8第2項、第55条の3の5第2項若しくは第56条第1項の規定による許可を受けた者に対 の改正規定(同条第1項の改正規定を除く。並びに 第59条第2項 《2 第38条の2第8項、第40条の2第1…》 項、第41条第1項、第56条の2の21第2項及び第56条の4第1項の命令、第58条第2項の規定に基づく公有水面埋立法による職権の行使並びに公共団体の管理する公共用土地物件の使用に関する法律第1条の命令 及び第61条第8項第5号の改正規定公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日

2条 (政令への委任)

1項 この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

3条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、この法律による改正後の 港湾法 の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

附 則(2013年6月14日法律第44号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第40条 《分区内の規制 前条に掲げる分区の区域内…》 においては、各分区の目的を著しく阻害する建築物その他の構築物であつて、港湾管理者としての地方公共団体港湾管理者が港務局である場合には港務局を組織する地方公共団体であつて当該分区の区域を区域とするものの次号に掲げる改正規定を除く。)、 第50条 《国際戦略港湾運営効率化協議会 国土交通…》 大臣、国際戦略港湾の港湾管理者の長その他の関係行政機関の長又はこれらの指名する職員及び国際戦略港湾の港湾運営会社は、国際戦略港湾第43条の11第2項の規定による二以上の国際戦略港湾の指定があつた場合に同号に掲げる改正規定を除く。)、 第54条 《港湾施設の貸付け等 前条に規定する場合…》 のほか、第52条に規定する港湾工事によつて生じた港湾施設港湾の管理運営に必要な土地を含む。は、国土交通大臣国有財産法第3条の規定による普通財産については財務大臣において港湾管理者に貸し付け、又は管理を 港湾法 第50条の3第3項 《3 第1項の規定により協議会を組織する港…》 湾管理者は、協議会において協議を行うときは、あらかじめ、前項第2号に掲げる者であつて協議会の構成員であるものに、当該協議を行う事項を通知しなければならない。 の改正規定を除く。)、 第57条 《関係行政機関の長との協議 国土交通大臣…》 は、主として漁業の用に供する施設について第46条第1項の認可をし、又は漁業に重大な関係のある事項に関し第3条の3第6項若しくは第47条の要求をしようとするときは、農林水産大臣に協議しなければならない。 及び第74条(鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第3条第4項の改正規定を除く。)の規定並びに附則第8条及び 第9条 《港湾区域の公告等 港務局は、成立後遅滞…》 なくその旨及び港湾区域を公告しなければならない。 港湾区域に変更があつたときも同様である。 2 第4条第4項から第9項までの規定は、港務局が港湾区域を変更しようとする場合に準用する。 3 国土交通大臣 の規定公布の日から起算して3月を経過した日

10条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

11条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2013年11月22日法律第76号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2014年4月1日から施行し、この法律による改正後の 特別会計に関する法律 以下「 新特別 会計法 」という。)の規定は、2014年度の予算から適用する。

附 則(2014年3月31日法律第6号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2014年4月1日から施行する。

附 則(2014年5月1日法律第33号)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

2項 この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

3項 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、この法律による改正後の 港湾法 の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

附 則(2014年5月30日法律第42号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 目次の改正規定(次号に掲げる部分を除く。)、第251条及び第2編第11章第2節第4款の款名の改正規定、第251条の3の次に1条を加える改正規定、第251条の4の改正規定、第2編第11章第3節第4款を同節第6款とする改正規定、第252条の十四及び第252条の16の改正規定、第2編第11章第3節第3款を同節第4款とし、同款の次に1款を加える改正規定、第252条の7第3項及び第252条の7の2の改正規定、第2編第11章第3節第2款を同節第3款とする改正規定、第252条の2を第252条の2の2とする改正規定、第252条の六及び第252条の6の2の改正規定並びに第2編第11章第3節第1款を同節第2款とし、同款の前に1款を加える改正規定並びに附則第4条、 第9条 《港湾区域の公告等 港務局は、成立後遅滞…》 なくその旨及び港湾区域を公告しなければならない。 港湾区域に変更があつたときも同様である。 2 第4条第4項から第9項までの規定は、港務局が港湾区域を変更しようとする場合に準用する。 3 国土交通大臣第14条 《委員会 港務局に、委員会を置く。…》 第22条 《監事 港務局に、定款の定めるところによ…》 り監事を置くことができる。 2 第16条第3項、第17条及び第19条の規定は、監事の任免に準用する。第56条 《港湾区域の定めのない港湾に係る水域の占用…》 等の許可 港湾区域の定めのない港湾において予定する水域を地先水面とする地域を区域とする都道府県を管轄する都道府県知事が、水域を定めて公告した場合において、その水域開発保全航路及び緊急確保航路の区域を 及び第70条( 市町村の合併の特例に関する法律 2004年法律第59号第3条第1項 《市町村の合併をしようとする市町村は、地方…》 自治法1947年法律第67号第252条の2の2第1項の規定により、合併市町村の円滑な運営の確保及び均衡ある発展を図るための基本的な計画以下「合併市町村基本計画」という。の作成その他市町村の合併に関する第4条第2項 《2 前項の規定による請求があったときは、…》 当該請求があった市町村以下この条及び第5条の2第1項において「合併請求市町村」という。の長は、直ちに、請求の要旨を公表するとともに、合併対象市町村の長に対し、これを通知し、当該請求に基づく合併協議会に 及び 第5条第6項 《6 第4項の規定により通知を受けた同一請…》 求関係市町村の長は、当該通知を受けた日から60日以内に、それぞれ議会を招集し、第1項の規定による請求に基づく合併協議会に係る地方自治法第252条の2の2第1項の協議以下この条において「同一請求に基づく の改正規定に限る。)の規定公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日

附 則(2014年6月4日法律第51号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2015年4月1日から施行する。

附 則(2014年6月13日法律第69号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 行政不服審査法 2014年法律第68号)の施行の日から施行する。

5条 (経過措置の原則)

1項 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

6条 (訴訟に関する経過措置)

1項 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。

2項 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。

3項 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。

9条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為並びに附則第5条及び前2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

10条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 附則第5条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2014年6月27日法律第91号) 抄

1項 この法律は、会社法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

附 則(2015年6月26日法律第48号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2016年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第1条 《目的 この法律は、交通の発達及び国土の…》 適正な利用と均衡ある発展に資するため、環境の保全に配慮しつつ、港湾の秩序ある整備と適正な運営を図るとともに、航路を開発し、及び保全することを目的とする。 及び 第5条 《法人格 港務局は、営利を目的としない公…》 法上の法人とする。 並びに附則第10条及び 第14条 《委員会 港務局に、委員会を置く。…》 の規定公布の日から起算して20日を経過した日

附 則(2016年3月31日法律第14号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2016年4月1日から施行する。

附 則(2016年5月20日法律第45号)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

2項 この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

3項 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、この法律による改正後の 港湾法 の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

附 則(2017年5月31日法律第41号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2019年4月1日から施行する。ただし、次条及び附則第48条の規定は、公布の日から施行する。

48条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2017年6月9日法律第55号)

1項 この法律は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

2項 この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

3項 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、この法律による改正後の 港湾法 の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

附 則(2018年12月7日法律第89号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して4月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

6条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした附則第4条の規定による改正前の 港湾法 の規定に違反する行為及びこの法律の施行前にした前条の規定による改正前の 水産資源保護法 の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(令和元年5月31日法律第16号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(令和元年6月14日法律第37号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第40条 《分区内の規制 前条に掲げる分区の区域内…》 においては、各分区の目的を著しく阻害する建築物その他の構築物であつて、港湾管理者としての地方公共団体港湾管理者が港務局である場合には港務局を組織する地方公共団体であつて当該分区の区域を区域とするものの第59条 《行政事件訴訟法等の適用 港務局の管理す…》 る一般公衆の利用に供する港湾施設に関する公共団体の管理する公共用土地物件の使用に関する法律の適用については、港務局の委員会の委員長は、行政庁とみなす。 2 第38条の2第8項、第40条の2第1項、第4第61条 《 地方公共団体の職員又は港務局の委員、監…》 事若しくは職員が、第37条の6第1項の規定による認定に関し、その職務に反し、当該認定を受けようとする者に談合を唆すこと、当該認定を受けようとする者に当該認定に係る公募以下「占用公募」という。に関する秘 、第75条( 児童福祉法 第34条の20 《 本人又はその同居人が次の各号のいずれか…》 に該当する者は、養育里親及び養子縁組里親となることができない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者 2 この法律、児童買春、児童ポルノに係る行為等の の改正規定に限る。)、第85条、第102条、第107条( 民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律 第26条 《養子縁組のあっせんを受けることができない…》 養親希望者 民間あっせん機関は、養親希望者が次のいずれかに該当する者であるとき又はその同居人が第1号から第3号までのいずれかに該当する者であるときは、当該養親希望者に対する養子縁組のあっせんを行って の改正規定に限る。)、第111条、第143条、第149条、第152条、第154条( 不動産の鑑定評価に関する法律 第25条第6号 《登録の拒否 第25条 国土交通大臣又は都…》 道府県知事は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当する者であるとき、又は登録申請書若しくはその添付書類に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否し の改正規定に限る。及び第168条並びに次条並びに附則第3条及び 第6条 《定款 港務局の定款には、左の事項を記載…》 しなければならない。 1 名称 2 港務局を組織する地方公共団体 3 事務所の所在地 4 業務 5 港湾区域 6 委員の定数、任期、選任、罷免及び給与並びに委員会の議事に関する事項 7 事務局の組織及 の規定公布の日

2条 (行政庁の行為等に関する経過措置)

1項 この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。

3条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

7条 (検討)

1項 政府は、会社法(2005年法律第86号及び 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 2006年法律第48号)における法人の 役員 の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後1年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。

附 則(令和元年12月6日法律第68号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して4月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、 第37条の3第4項 《4 第2項第5号の有効期間は、30年を超…》 えないものとする。 の改正規定並びに次条及び附則第4条の規定は、公布の日から施行する。

2条 (運営計画に関する経過措置)

1項 この法律の施行前に 港湾法 第43条の11第1項 《国土交通大臣は、次に掲げる要件を備えてい…》 ると認められる株式会社を、その申請により、国際戦略港湾ごとに1を限つて、当該国際戦略港湾における埠頭群同1の港湾における二以上の埠頭これを構成する係留施設及び当該係留施設に附帯する荷さばき地その他の国 の規定による指定を受けた者(以下この条において「 既存国際戦略 港湾運営会社 」という。)は、この法律の施行前に、当該指定に係るこの法律による改正前の 港湾法 第43条の12第1項第2号 《前条第1項又は第6項の規定による指定を受…》 けようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣又は国際拠点港湾の港湾管理者に提出しなければならない。 1 商号及び本店の所在地 2 次に掲げる事項前条 に規定する 運営計画 変更があったときは、その変更後のもの。第3項において「 旧運営計画 」という。)にこの法律による改正後の 港湾法 第3項及び附則第5条において「 新法 」という。第43条の12第1項第2号 《前条第1項又は第6項の規定による指定を受…》 けようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣又は国際拠点港湾の港湾管理者に提出しなければならない。 1 商号及び本店の所在地 2 次に掲げる事項前条 ニに掲げる事項を記載する変更をし、 港湾法 第43条の13 《運営計画の変更 港湾運営会社は、運営計…》 画を変更しようとするときは、その指定をした国土交通大臣又は国際拠点港湾の港湾管理者の認可を受けなければならない。 ただし、国土交通省令で定める軽微な変更については、この限りでない。 2 第43条の11 の規定の例により、国土交通大臣の認可を受けなければならない。

2項 国土交通大臣は、 港湾法 第43条の25 《政府の出資 政府は、国際戦略港湾の国際…》 競争力を強化するため、国際戦略港湾の港湾運営会社が行う埠頭群の運営の事業の効率化及び高度化を図ることが特に必要であると認めるときは、当該港湾運営会社に対し、予算の範囲内で、出資することができる。 の規定により政府が 既存国際戦略港湾運営会社 に対し出資している場合において、前項の認可をしようとするときは、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。

3項 第1項の認可を受けた 旧運営計画 は、この法律の施行の時において 港湾法 第43条の13第1項 《港湾運営会社は、運営計画を変更しようとす…》 るときは、その指定をした国土交通大臣又は国際拠点港湾の港湾管理者の認可を受けなければならない。 ただし、国土交通省令で定める軽微な変更については、この限りでない。 の認可を受けた 新法 第43条の12第1項第2号 《前条第1項又は第6項の規定による指定を受…》 けようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣又は国際拠点港湾の港湾管理者に提出しなければならない。 1 商号及び本店の所在地 2 次に掲げる事項前条 に規定する 運営計画 とみなす。

4項 既存国際戦略港湾運営会社 についての 港湾法 第43条の19第1項 《国土交通大臣又は国際拠点港湾の港湾管理者…》 は、その指定を受けた港湾運営会社が次の各号のいずれかに該当するときは、第43条の11第1項又は第6項の規定による指定を取り消すことができる。 1 埠頭群の運営の事業を適正に行うことができないと認められ の規定の適用については、同項第2号中「この法律又はこの法律に基づく命令」とあるのは、「この法律若しくは 港湾法 の一部を改正する法律(令和元年法律第68号又はこれらの法律に基づく命令」とする。

5項 第1項の規定に違反して、同項の認可を受けなかった場合には、その違反行為をした 既存国際戦略港湾運営会社 の取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員又は監査役は、510,000円以下の過料に処する。

3条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

4条 (政令への委任)

1項 前2条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

5条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、 新法 の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

附 則(2020年6月12日法律第49号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2022年4月1日から施行する。

附 則(2022年3月31日法律第7号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2022年4月1日から施行する。

附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄

1項 この法律は、 刑法 等一部改正法 施行日 から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第509条の規定公布の日

附 則(2022年11月18日法律第87号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 次条の規定公布の日

2号 第2条 《定義 この法律で「港湾管理者」とは、第…》 2章第1節の規定により設立された港務局又は第33条の規定による地方公共団体をいう。 2 この法律で「国際戦略港湾」とは、長距離の国際海上コンテナ運送に係る国際海上貨物輸送網の拠点となり、かつ、当該国際 の規定公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日

2条 (政令への委任)

1項 この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

3条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、この法律による改正後の規定について、その施行の状況等を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

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