地方税法《本則》

法番号:1950年法律第226号

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1章 総則 > 1節 通則

1条 (用語)

1項 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

1号 地方団体道府県又は市町村をいう。

2号 地方団体の長道府県知事又は市町村長をいう。

3号 徴税吏員道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は市町村長若しくはその委任を受けた市町村職員をいう。

4号 地方税道府県税又は市町村税をいう。

5号 標準税率地方団体が課税する場合に通常よるべき税率でその財政上その他の必要があると認める場合においては、これによることを要しない税率をいい、総務大臣が地方交付税の額を定める際に基準財政収入額の算定の基礎として用いる税率とする。

6号 納税通知書納税者が納付すべき地方税について、その賦課の根拠となつた法律及び当該地方団体の条例の規定、納税者の住所及び氏名、課税標準額、税率、税額、納期、各納期における納付額、納付の場所並びに納期限までに税金を納付しなかつた場合において執られるべき措置及び賦課に不服がある場合における救済の方法を記載した文書で当該地方団体が作成するものをいう。

7号 普通徴収徴税吏員が納税通知書を当該納税者に交付することによつて地方税を徴収することをいう。

8号 申告納付納税者がその納付すべき地方税の課税標準額及び税額を申告し、及びその申告した税金を納付することをいう。

9号 特別徴収地方税の徴収について便宜を有する者にこれを徴収させ、且つ、その徴収すべき税金を納入させることをいう。

10号 特別徴収義務者特別徴収によつて地方税を徴収し、且つ、納入する義務を負う者をいう。

11号 申告納入特別徴収義務者がその徴収すべき地方税の課税標準額及び税額を申告し、及びその申告した税金を納入することをいう。

12号 納入金特別徴収義務者が徴収し、且つ、納入すべき地方税をいう。

13号 証紙徴収地方団体が納税通知書を交付しないでその発行する証紙をもつて地方税を払い込ませることをいう。

14号 地方団体の徴収金地方税並びにその督促手数料、延滞金、過少申告加算金、不申告加算金、重加算金及び滞納処分費をいう。

2項 この法律中道府県に関する規定は都に、市町村に関する規定は特別区に準用する。この場合においては、「道府県」、「道府県税」、「道府県民税」、「道府県たばこ税」、「道府県知事」又は「道府県職員」とあるのは、それぞれ「都」、「都税」、「都民税」、「都たばこ税」、「都知事」又は「都職員」と、「市町村」、「市町村税」、「市町村民税」、「市町村たばこ税」、「市町村長」又は「市町村職員」とあるのは、それぞれ「特別区」、「特別区税」、「特別区民税」、「特別区たばこ税」、「特別区長」又は「特別区職員」と読み替えるものとする。

3項 都の市町村及び特別区に対するこの法律の適用については、「道府県知事」とあるのは、「都知事」と読み替えるものとする。

2条 (地方団体の課税権)

1項 地方団体は、この法律の定めるところによつて、地方税を賦課徴収することができる。

3条 (地方税の賦課徴収に関する規定の形式)

1項 地方団体は、その地方税の税目、課税客体、課税標準、税率その他賦課徴収について定をするには、当該地方団体の条例によらなければならない。

2項 地方団体の長は、前項の条例の実施のための手続その他その施行について必要な事項を規則で定めることができる。

3条の2 (地方団体の長の権限の委任)

1項 地方団体の長は、この法律で定めるその権限の一部を、当該地方団体の条例の定めるところによつて、 地方自治法 1947年法律第67号第155条第1項 《普通地方公共団体の長は、その権限に属する…》 事務を分掌させるため、条例で、必要な地に、都道府県にあつては支庁道にあつては支庁出張所を含む。以下これに同じ。及び地方事務所、市町村にあつては支所又は出張所を設けることができる。 の規定によつて設ける支庁若しくは地方事務所、同法第252条の20第1項の規定によつて設ける市の区の事務所、同法第252条の20の2第1項の規定によつて設ける市の総合区の事務所又は同法第156条第1項の規定によつて条例で設ける税務に関する事務所の長に委任することができる。

4条 (道府県が課することができる税目)

1項 道府県税は、普通税及び目的税とする。

2項 道府県は、普通税として、次に掲げるものを課するものとする。ただし、徴収に要すべき経費が徴収すべき税額に比して多額であると認められるものその他特別の事情があるものについては、この限りでない。

1号 道府県民税

2号 事業税

3号 地方消費税

4号 不動産取得税

5号 道府県たばこ税

6号 ゴルフ場利用税

7号 軽油引取税

8号 自動車税

9号 鉱区税

3項 道府県は、前項各号に掲げるものを除くほか、別に税目を起こして、普通税を課することができる。

4項 道府県は、目的税として、狩猟税を課するものとする。

5項 道府県は、前項に規定するものを除くほか、目的税として、水利地益税を課することができる。

6項 道府県は、前2項に規定するものを除くほか、別に税目を起こして、目的税を課することができる。

5条 (市町村が課することができる税目)

1項 市町村税は、普通税及び目的税とする。

2項 市町村は、普通税として、次に掲げるものを課するものとする。ただし、徴収に要すべき経費が徴収すべき税額に比して多額であると認められるものその他特別の事情があるものについては、この限りでない。

1号 市町村民税

2号 固定資産税

3号 軽自動車税

4号 市町村たばこ税

5号 鉱産税

6号 特別土地保有税

3項 市町村は、前項に掲げるものを除く外、別に税目を起して、普通税を課することができる。

4項 鉱泉浴場所在の市町村は、目的税として、入湯税を課するものとする。

5項 指定都市等( 第701条の31第1項第1号 《事業所税について、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 指定都市等 次に掲げる市をいう。 イ 地方自治法第252条の19第1項の市 ロ イに掲げる市以外の市で首都圏整備法第2条第3項に規定する既成市街地又 の指定都市等をいう。)は、目的税として、事業所税を課するものとする。

6項 市町村は、前2項に規定するものを除くほか、目的税として、次に掲げるものを課することができる。

1号 都市計画税

2号 水利地益税

3号 共同施設税

4号 宅地開発税

5号 国民健康保険税

7項 市町村は、第4項及び第5項に規定するもの並びに前項各号に掲げるものを除くほか、別に税目を起こして、目的税を課することができる。

6条 (公益等に因る課税免除及び不均一課税)

1項 地方団体は、公益上その他の事由に因り課税を不適当とする場合においては、課税をしないことができる。

2項 地方団体は、公益上その他の事由に因り必要がある場合においては、不均1の課税をすることができる。

7条 (受益に因る不均一課税及び一部課税)

1項 地方団体は、その一部に対して特に利益がある事件に関しては、不均1の課税をし、又はその一部に課税をすることができる。

8条 (関係地方団体の長の意見が異なる場合の措置)

1項 地方団体の長は、課税権の帰属その他この法律の規定の適用について他の地方団体の長と意見を異にし、その協議がととのわない場合においては、 住民基本台帳法 1967年法律第81号第33条 《関係市町村長の意見が異なる場合の措置 …》 市町村長は、住民の住所の認定について他の市町村長と意見を異にし、その協議がととのわないときは、都道府県知事関係市町村が二以上の都道府県の区域内の市町村である場合には、主務大臣に対し、その決定を求める旨 の規定の適用がある場合を除き、総務大臣(関係地方団体が1の道府県の区域内の市町村である場合においては、道府県知事)に対し、その決定を求める旨を申し出なければならない。

2項 総務大臣又は道府県知事は、前項の決定を求める旨の申出を受けた場合においては、その申出を受けた日から60日以内に決定をし、遅滞なく、その旨を関係地方団体の長に通知しなければならない。

3項 第1項の申出及び前項の決定は、文書をもつてしなければならない。

4項 第2項の規定による道府県知事の決定に不服がある市町村長は、同項の通知を受けた日から30日以内に総務大臣に裁決を求める旨を申し出ることができる。

5項 第2項の通知を郵便又は 民間事業者による信書の送達に関する法律 2002年法律第99号第2条第6項 《6 この法律において「一般信書便事業者」…》 とは、一般信書便事業を営むことについて第6条の許可を受けた者をいう。 に規定する一般 信書便 事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便(以下「 信書便 」という。)をもつて発送した場合においてその到達した日が明らかでないときは、その発送した日から4日を経過した日をもつて第2項の通知を受けた日とみなす。この場合において、市町村長が到達した日を立証し得るときは、その立証に係る日をもつて通知を受けた日とみなす。

6項 第4項の申出に関する書類を郵便又は 信書便 をもつて差し出す場合においては、送付に要した日数は、同項の期間に算入しない。

7項 総務大臣は、第4項の申出を受けた場合においては、その日から60日以内にその裁決をしなければならない。

8項 総務大臣は、前項の裁決をした場合においては、遅滞なく、その旨を関係地方団体の長に通知しなければならない。

9項 総務大臣は、第2項の決定又は第7項の裁決をしようとするときは、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。

10項 第2項の規定による総務大臣の決定又は第7項の規定による総務大臣の裁決について違法があると認める関係地方団体の長は、その決定又は裁決の通知を受けた日から30日以内に裁判所に出訴することができる。

8条の2 (市町村の廃置分合があつた場合の課税権の承継)

1項 市町村の廃置分合があつた場合(次条第1項本文の規定に該当する場合を除く。)においては、当該廃置分合により消滅した市町村(以下この条において「 消滅市町村 」という。)に係る地方団体の徴収金の徴収を目的とする権利(以下この条において「 消滅市町村の徴収金に係る権利 」という。)は、当該 消滅市町村 の地域が新たに属することとなつた市町村(以下この条において「 承継市町村 」という。)の区域によつて、当該 承継市町村 が承継する。この場合において、消滅市町村の徴収金に係る権利について、消滅市町村がした賦課徴収その他の手続及び消滅市町村に対してした申告、審査請求その他の手続は、それぞれ承継市町村がした賦課徴収その他の手続及び承継市町村に対してした申告、審査請求その他の手続とみなす。

2項 前項の規定によつて 消滅市町村 の徴収金に係る権利を承継する 承継市町村 が二以上ある場合において、当該承継市町村がそれぞれ承継すべき当該消滅市町村の徴収金に係る権利について当該承継市町村の長の間において意見を異にし、その協議がととのわないときは、道府県知事(当該承継市町村が二以上の道府県の区域にわたる場合においては、総務大臣)に対し、その決定を求める旨を申し出なければならない。

3項 前条第2項から第10項までの規定は、前項の申出及び当該申出に係る道府県知事又は総務大臣の決定について準用する。

4項 前3項の規定によつて 承継市町村 消滅市町村 の徴収金に係る権利を承継する場合においては、当該承継市町村が条例で別段の定めをしない限り、その承継すべき当該消滅市町村に係る地方団体の徴収金の賦課徴収に関しては、当該消滅市町村に係る地方団体の徴収金の賦課徴収に関して定められている消滅市町村の条例、規則その他の定めの例によるものとする。この場合において、承継市町村が 第5条第3項 《3 市町村は、前項に掲げるものを除く外、…》 別に税目を起して、普通税を課することができる。 の規定によつて課する普通税又は同条第7項の規定によつて課する目的税(以下本項において「 法定外税 」という。)を課することとしており、かつ、当該承継市町村が承継する当該消滅市町村に係る地方団体の徴収金のうちにこれらと課税客体を同じくする同種の 法定外税 があるため、同種の法定外税を重複して課することとなるときは、当該消滅市町村に係る法定外税の納税義務者に対しては、当該承継市町村は、当該承継市町村の条例の定めるところによつて、これらの法定外税のうちいずれか1を課するものとしなければならない。

8条の3 (市町村の境界変更等があつた場合の課税権の承継)

1項 市町村の境界変更があつたとき、又は市町村の廃置分合があつた場合で当該廃置分合により新たに設置された市町村の地域の全部若しくは一部が従来属していた市町村がなお存続するときは、当該境界変更があつた区域又は新たに設置された市町村の地域の全部若しくは一部が従来属していた市町村(以下本条において「 旧市町村 」という。)の当該区域又は地域に係る地方団体の徴収金で次の各号に掲げるもの(第2号に掲げる地方税に係る地方団体の徴収金にあつては、当該境界変更又は廃置分合のあつた日の属する年度分以後の年度分として課されるべきものに限る。)の徴収を目的とする権利は、当該区域又は地域によつて、当該区域又は地域が新たに属することとなつた市町村(以下本条において「 新市町村 」という。)が承継する。ただし、 旧市町村 新市町村 が協議の上これと異なる定をしたときは、その定めたところによることができる。

1号 申告納付又は申告納入の方法によつて徴収する地方税に係る地方団体の徴収金にあつては、当該境界変更又は廃置分合があつた日前に納期限の到来しないもので当該 旧市町村 に収入されていないもの

2号 前号以外の地方税に係る地方団体の徴収金にあつては、当該境界変更又は廃置分合があつた日前に当該 旧市町村 に収入されていないもの

2項 前条第1項後段及び第2項から第4項までの規定は、前項本文の規定によつて 新市町村 旧市町村 の地方団体の徴収金に係る権利を承継する場合について、前条第1項後段及び第4項の規定は、前項ただし書の規定による協議によつて新市町村が旧市町村の地方団体の徴収金に係る権利を承継する場合について準用する。

3項 前2項の規定によつて 新市町村 旧市町村 の地方団体の徴収金に係る権利を承継した場合において、当該徴収金を賦課徴収しようとするときは、旧市町村は、新市町村の求に応じ必要な便宜を提供しなければならない。

8条の4 (都道府県の境界変更があつた場合の課税権の承継)

1項 都道府県の境界にわたつて市町村の設置又は境界の変更があつたため都道府県の境界に変更があつた場合における当該境界変更のあつた区域に係る都道府県の地方団体の徴収金の徴収を目的とする権利の承継については、前2条に規定する方法に準じて関係都道府県が協議して定めるものとする。

2項 第8条 《関係地方団体の長の意見が異なる場合の措置…》 地方団体の長は、課税権の帰属その他この法律の規定の適用について他の地方団体の長と意見を異にし、その協議がととのわない場合においては、住民基本台帳法1967年法律第81号第33条の規定の適用がある場 の規定は前項の協議がととのわない場合について、 第8条の2第1項 《市町村の廃置分合があつた場合次条第1項本…》 文の規定に該当する場合を除く。においては、当該廃置分合により消滅した市町村以下この条において「消滅市町村」という。に係る地方団体の徴収金の徴収を目的とする権利以下この条において「消滅市町村の徴収金に係 後段及び第4項の規定は前項の協議によつて境界変更のあつた区域に係る都道府県の地方団体の徴収金の徴収を目的とする権利の承継があつた場合について準用する。

8条の5 (政令への委任)

1項 前3条に定めるもののほか、市町村の廃置分合若しくは境界変更があつた場合又は都道府県の境界にわたつて市町村の設置若しくは境界の変更があつたため都道府県の境界に変更があつた場合における課税権の承継について必要な事項は、政令で定める。

2節 納税義務の承継

9条 (相続による納税義務の承継)

1項 相続(包括遺贈を含む。以下本章において同じ。)があつた場合には、その相続人(包括受遺者を含む。以下本章において同じ。又は 民法 1896年法律第89号第951条 《相続財産法人の成立 相続人のあることが…》 明らかでないときは、相続財産は、法人とする。 の法人は、被相続人(包括遺贈者を含む。以下本章において同じ。)に課されるべき、又は被相続人が納付し、若しくは納入すべき地方団体の徴収金(以下本章において「 被相続人の地方団体の徴収金 」という。)を納付し、又は納入しなければならない。ただし、限定承認をした相続人は、相続によつて得た財産を限度とする。

2項 前項の場合において、相続人が2人以上あるときは、各相続人は、 被相続人の地方団体の徴収金 民法 第900条 《法定相続分 同順位の相続人が数人あると…》 きは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。 1 子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各2分の1とする。 2 配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分 から 第902条 《遺言による相続分の指定 被相続人は、前…》 2条の規定にかかわらず、遺言で、共同相続人の相続分を定め、又はこれを定めることを第三者に委託することができる。 2 被相続人が、共同相続人中の1人若しくは数人の相続分のみを定め、又はこれを第三者に定め までの規定によるその相続分によりあん分して計算した額を納付し、又は納入しなければならない。

3項 前項の場合において、相続人のうちに相続によつて得た財産の価額が同項の規定により納付し、又は納入すべき地方団体の徴収金の額をこえている者があるときは、その相続人は、そのこえる価額を限度として、他の相続人が同項の規定により納付し、又は納入すべき地方団体の徴収金を納付し、又は納入する責に任ずる。

4項 前3項の規定によつて承継する義務は、当該義務に係る申告又は報告の義務を含むものとする。

9条の2 (相続人からの徴収の手続)

1項 納税者又は特別徴収義務者(以下本章( 第13条 《納付又は納入の告知 地方団体の長は、納…》 税者又は特別徴収義務者から地方団体の徴収金滞納処分費を除く。を徴収しようとするときは、これらの者に対し、文書により納付又は納入の告知をしなければならない。 この場合においては、当該文書には、この法律に を除く。)においては、 第11条第1項 《地方団体の長は、納税者又は特別徴収義務者…》 の地方団体の徴収金を次条から第11条の十まで又は第12条の2第2項若しくは第3項の規定により第二次納税義務を有する者以下「第二次納税義務者」という。から徴収しようとするときは、その者に対し、納付又は に規定する第二次納税義務者及び 第16条第1項第6号 《地方団体の長は、徴収の猶予、職権による換…》 価の猶予又は申請による換価の猶予をする場合には、その猶予に係る金額に相当する担保で次に掲げるものを徴さなければならない。 ただし、その猶予に係る金額、期間その他の事情を勘案して担保を徴する必要がない場 に規定する保証人を含むものとする。)につき相続があつた場合において、その相続人が2人以上あるときは、これらの相続人は、そのうちから 被相続人の地方団体の徴収金 の賦課徴収(滞納処分を除く。及び還付に関する書類を受領する代表者を指定することができる。この場合において、その指定をした相続人は、その旨を地方団体の長に届け出なければならない。

2項 地方団体の長は、前項前段の場合において、すべての相続人又はその相続分のうちに明らかでないものがあり、かつ、相当の期間内に同項後段の届出がないときは、相続人の1人を指定し、その者を同項に規定する代表者とすることができる。この場合において、その指定をした地方団体の長は、その旨を相続人に通知しなければならない。

3項 前2項に定めるもののほか、第1項に規定する代表者の指定に関し必要な事項は、政令で定める。

4項 被相続人の地方団体の徴収金 につき、被相続人の死亡後その死亡を知らないでその者の名義でした賦課徴収又は還付に関する処分で書類の送達を要するものは、その相続人の1人にその書類が送達された場合に限り、当該被相続人の地方団体の徴収金につきすべての相続人に対してされたものとみなす。

9条の3 (法人の合併による納税義務の承継)

1項 法人が合併した場合には、合併後存続する法人又は合併により設立した法人は、合併により消滅した法人(以下本章において「 被合併法人 」という。)に課されるべき、又は 被合併法人 が納付し、若しくは納入すべき地方団体の徴収金を納付し、又は納入しなければならない。

2項 前項の規定によつて承継する義務は、当該義務に係る申告又は報告の義務を含むものとする。

9条の4 (信託に係る納税義務の承継)

1項 信託法(2006年法律第108号)第56条第1項各号に掲げる事由により受託者の任務が終了した場合において、新たな受託者(以下この項及び第6項において「 新受託者 」という。)が就任したときは、当該 新受託者 は当該受託者に課されるべき、又は当該受託者が納付し、若しくは納入すべき地方団体の徴収金(その納付し、又は納入する義務が信託財産責任負担債務(同法第2条第9項に規定する信託財産責任負担債務をいう。以下この章において同じ。)となるものに限る。以下この条において同じ。)を納付し、又は納入する義務を承継する。

2項 受託者が2人以上ある信託において、その1人の任務が信託法第56条第1項各号に掲げる事由により終了した場合には、前項の規定にかかわらず、他の受託者のうち、当該任務が終了した受託者(以下この項及び第5項において「 任務終了受託者 」という。)から信託事務の引継ぎを受けた受託者は、当該 任務終了受託者 に課されるべき、又は当該任務終了受託者が納付し、若しくは納入すべき地方団体の徴収金を納付し、又は納入する義務を承継する。

3項 信託法第56条第1項第1号に掲げる事由により受託者の任務が終了した場合には、同法第74条第1項に規定する法人は、当該受託者に課されるべき、又は当該受託者が納付し、若しくは納入すべき地方団体の徴収金を納付し、又は納入する義務を承継する。

4項 受託者である法人が分割をした場合における分割により受託者としての権利義務を承継した法人は、当該分割をした受託者である法人に課されるべき、又は当該分割をした受託者である法人が納付し、若しくは納入すべき地方団体の徴収金を納付し、又は納入する義務を承継する。

5項 第1項又は第2項の規定により地方団体の徴収金を納付し、又は納入する義務が承継された場合にも、第1項の受託者又は 任務終了受託者 は、自己の固有財産をもつて、その承継された地方団体の徴収金を納付し、又は納入する義務を履行する責任を負う。ただし、当該地方団体の徴収金を納付し、又は納入する義務について、信託法第21条第2項の規定により、信託財産に属する財産のみをもつてその履行の責任を負うときは、この限りでない。

6項 新受託者 は、第1項の規定により地方団体の徴収金を納付し、又は納入する義務を承継した場合には、信託財産に属する財産のみをもつて、その承継された地方団体の徴収金を納付し、又は納入する義務を履行する責任を負う。

3節 連帯納税義務等

10条 (連帯納税義務)

1項 地方団体の徴収金を連帯して納付し、又は納入する義務については、 民法 第436条 《連帯債務者に対する履行の請求 債務の目…》 的がその性質上可分である場合において、法令の規定又は当事者の意思表示によって数人が連帯して債務を負担するときは、債権者は、その連帯債務者の1人に対し、又は同時に若しくは順次に全ての連帯債務者に対し、全第437条 《連帯債務者の1人についての法律行為の無効…》 等 連帯債務者の1人について法律行為の無効又は取消しの原因があっても、他の連帯債務者の債務は、その効力を妨げられない。 及び 第441条 《相対的効力の原則 第438条、第439…》 条第1項及び前条に規定する場合を除き、連帯債務者の1人について生じた事由は、他の連帯債務者に対してその効力を生じない。 ただし、債権者及び他の連帯債務者の1人が別段の意思を表示したときは、当該他の連帯 から 第445条 《連帯債務者の1人との間の免除等と求償権 …》 連帯債務者の1人に対して債務の免除がされ、又は連帯債務者の1人のために時効が完成した場合においても、他の連帯債務者は、その1人の連帯債務者に対し、第442条第1項の求償権を行使することができる。 までの規定を準用する。

10条の2

1項 共有物、共同使用物、共同事業、共同事業により生じた物件又は共同行為に対する地方団体の徴収金は、納税者が連帯して納付する義務を負う。

2項 共有物、共同使用物、共同事業又は共同行為に係る地方団体の徴収金は、特別徴収義務者である共有者、共同使用者、共同事業者又は共同行為者が連帯して納入する義務を負う。

3項 事業の法律上の経営者が単なる名義人であつて、当該経営者の親族その他当該経営者と特殊の関係のある個人で政令で定めるもの(以下本項において「 親族等 」という。)が事実上当該事業を経営していると認められる場合においては、前項の規定の適用については、当該経営者と当該 親族等 とは、共同事業者とみなす。

10条の3 (法人の合併等の無効判決に係る連帯納税義務)

1項 合併又は分割(以下この条において「 合併等 」という。)を無効とする判決が確定した場合には、当該 合併等 をした法人は、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割により事業を承継した法人の当該合併等の日以後に納付し、又は納入する義務の成立した地方団体の徴収金について、連帯して納付し、又は納入する義務を負う。

10条の4 (法人の分割に係る連帯納税の責任)

1項 法人が分割(法人税法(1965年法律第34号)第2条第12号の10に規定する分社型分割を除く。以下この条において同じ。)をした場合には、当該分割により事業を承継した法人( 第14条の9第1項第7号 《納税者又は特別徴収義務者がその財産上に質…》 権を設定している場合において、その質権が地方団体の徴収金の法定納期限等次の各号に掲げる地方税については、それぞれ当該各号に定める日とし、当該地方税に係る督促手数料、延滞金、過少申告加算金、不申告加算金 において「 分割承継法人 」という。)は、当該分割をした法人の次に掲げる地方税(当該地方税に係る督促手数料、延滞金、過少申告加算金、不申告加算金、重加算金及び滞納処分費を含み、その納付し、又は納入する義務が 第9条の4第4項 《4 受託者である法人が分割をした場合にお…》 ける分割により受託者としての権利義務を承継した法人は、当該分割をした受託者である法人に課されるべき、又は当該分割をした受託者である法人が納付し、若しくは納入すべき地方団体の徴収金を納付し、又は納入する の規定により受託者としての権利義務を承継した法人に承継されたもの及びその納付し、又は納入する義務が信託財産限定責任負担債務(信託法第154条に規定する信託財産限定責任負担債務をいう。 第17条の2第1項 《地方団体の長は、前条の規定により還付すべ…》 き場合において、その還付を受けるべき者につき納付し、又は納入すべきこととなつた地方団体の徴収金その納付し、又は納入する義務が信託財産責任負担債務である地方団体の徴収金に係る過誤納金である場合にはその納 において同じ。)となるものを除く。)について、連帯して納付し、又は納入する責めに任ずる。ただし、当該分割をした法人から承継した財産(当該分割をした法人から承継した信託財産に属する財産を除く。)の価額を限度とする。

1号 分割の日前に納付し、又は納入する義務の成立した地方税( 第74条 《用語の意義及び製造たばこの区分 道府県…》 たばこ税以下この節において「たばこ税」という。について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 製造たばこ たばこ事業法1984年法律第68号第2条第3号に規定する製 の九及び 第472条 《たばこ税の徴収の方法 たばこ税の徴収に…》 ついては、申告納付の方法によらなければならない。 ただし、第466条第4項ただし書の規定によつて卸売販売業者等とみなされた者に対したばこ税を課する場合における徴収は、普通徴収の方法によるものとする。 の規定により申告納付の方法によつて徴収される道府県たばこ税及び市町村たばこ税(次号において「 申告納付に係るたばこ税 」という。)を除く。

2号 分割の日の属する月の前月末日までに納付する義務の成立した 申告納付に係るたばこ税

2項 第4条第3項 《3 道府県は、前項各号に掲げるものを除く…》 ほか、別に税目を起こして、普通税を課することができる。 の規定により課する普通税(以下「 道府県法定外普通税 」という。)若しくは 第5条第3項 《3 市町村は、前項に掲げるものを除く外、…》 別に税目を起して、普通税を課することができる。 の規定により課する普通税(以下「 市町村法定外普通税 」という。又は 第4条第6項 《6 道府県は、前2項に規定するものを除く…》 ほか、別に税目を起こして、目的税を課することができる。 若しくは 第5条第7項 《7 市町村は、第4項及び第5項に規定する…》 もの並びに前項各号に掲げるものを除くほか、別に税目を起こして、目的税を課することができる。 の規定により課する目的税(以下「 法定外目的税 」という。)のうち前項の規定により難いものとして当該地方団体の条例で定めるものに対する同項の規定の適用については、同項第1号中「分割の日前」とあるのは、「分割の日前の日で地方団体の条例で定める日まで」とする。

4節 二次納税義務

11条 (第二次納税義務の通則)

1項 地方団体の長は、納税者又は特別徴収義務者の地方団体の徴収金を次条から 第11条 《第二次納税義務の通則 地方団体の長は、…》 納税者又は特別徴収義務者の地方団体の徴収金を次条からの十まで又は第12条の2第2項若しくは第3項の規定により第二次納税義務を有する者以下「第二次納税義務者」という。から徴収しようとするときは、その者に の十まで又は 第12条の2第2項 《2 人格のない社団等が地方団体の徴収金を…》 滞納した場合において、これに属する財産第三者が名義人となつているため、当該第三者に法律上帰属するとみられる財産を除く。につき滞納処分をしてもなおその徴収すべき額に不足すると認められるときは、当該第三者 若しくは第3項の規定により第二次納税義務を有する者(以下「 第二次納税義務者 」という。)から徴収しようとするときは、その者に対し、納付又は納入すべき金額、納付又は納入の期限及び納付又は納入の場所その他必要な事項を記載した納付又は納入の通知書により告知しなければならない。

2項 第二次納税義務者 が地方団体の徴収金を前項の納付又は納入の期限までに完納しないときは、地方団体の長は、 第13条の2 《繰上徴収 地方団体の長は、次の各号のい…》 ずれかに該当するときは、既に納付又は納入の義務の確定した地方団体の徴収金第3号に該当する場合においては、その納付し、又は納入する義務が信託財産責任負担債務であるものを除く。でその納期限においてその全額 の規定により繰上徴収をする場合を除き、その期限後20日以内に納付又は納入の催告書を発して督促しなければならない。

3項 第二次納税義務者 の財産の換価は、その財産の価額が著しく減少するおそれがあるときを除き、第1項の納税者又は特別徴収義務者の財産を換価に付した後でなければ、することができない。

4項 第二次納税義務者 が第1項の告知、第2項の督促又はこれらに係る地方団体の徴収金に関する滞納処分につき出訴したときは、その訴の係属する間は、その財産の換価をすることができない。

5項 次条から 第11条 《第二次納税義務の通則 地方団体の長は、…》 納税者又は特別徴収義務者の地方団体の徴収金を次条からの十まで又は第12条の2第2項若しくは第3項の規定により第二次納税義務を有する者以下「第二次納税義務者」という。から徴収しようとするときは、その者に の十まで並びに 第12条の2第2項 《2 人格のない社団等が地方団体の徴収金を…》 滞納した場合において、これに属する財産第三者が名義人となつているため、当該第三者に法律上帰属するとみられる財産を除く。につき滞納処分をしてもなおその徴収すべき額に不足すると認められるときは、当該第三者 及び第3項の規定は、 第二次納税義務者 から第1項の納税者又は特別徴収義務者に対してする求償権の行使を妨げない。

11条の2 (合名会社等の社員の第二次納税義務)

1項 合名会社若しくは合資会社又は 税理士法 人、 弁護士法 人、外国法事務 弁護士法 人、弁護士・外国法事務弁護士共同法人、監査法人、 弁理士法 人、 司法書士法 人、 行政書士法 人、 社会保険労務士法 人若しくは 土地家屋調査士法 人が地方団体の徴収金を滞納した場合において、その財産につき滞納処分をしてもなおその徴収すべき額に不足すると認められるときは、その社員(合資会社及び監査法人にあつては、無限責任社員)は、当該滞納に係る地方団体の徴収金の第二次納税義務を負う。この場合において、その社員は、連帯してその責めに任ずる。

11条の3 (清算人等の第二次納税義務)

1項 法人が解散した場合において、その法人に課されるべき、又はその法人が納付し、若しくは納入すべき地方団体の徴収金を納付し、又は納入しないで残余財産の分配又は引渡しをしたときは、その法人に対し滞納処分をしてもなおその徴収すべき額に不足すると認められる場合に限り、清算人及び残余財産の分配又は引渡しを受けた者(前条の規定の適用を受ける者を除く。以下この項において同じ。)は、当該滞納に係る地方団体の徴収金につき第二次納税義務を負う。ただし、清算人は分配又は引渡しをした財産の価額を限度として、残余財産の分配又は引渡しを受けた者はその受けた財産の価額を限度として、それぞれその責めに任ずる。

2項 信託法第175条に規定する信託が終了した場合において、その信託に係る清算受託者(同法第177条に規定する清算受託者をいう。以下この項において同じ。)に課されるべき、又はその清算受託者が納付し、若しくは納入すべき地方団体の徴収金(その納付し、又は納入する義務が信託財産責任負担債務となるものに限る。以下この項において同じ。)を納付しないで信託財産に属する財産を残余財産受益者等(同法第182条第2項に規定する残余財産受益者等をいう。以下この項において同じ。)に給付をしたときは、その清算受託者に対し滞納処分をしてもなおその徴収すべき額に不足すると認められる場合に限り、清算受託者(信託財産に属する財産のみをもつて当該地方団体の徴収金を納付し、又は納入する義務を履行する責任を負う清算受託者に限る。以下この項において「 特定清算受託者 」という。及び残余財産受益者等は、その滞納に係る地方団体の徴収金につき第二次納税義務を負う。ただし、 特定清算受託者 は給付をした財産の価額の限度において、残余財産受益者等は給付を受けた財産の価額の限度において、それぞれその責めに任ずる。

11条の4 (同族会社の第二次納税義務)

1項 滞納者がその者を判定の基礎となる株主又は社員として選定した場合に法人税法第2条第10号に規定する会社に該当する会社(以下本章において「 同族会社 」という。)の株式又は出資を有する場合において、その株式又は出資につき次に掲げる理由があり、かつ、その者の財産(当該株式又は出資を除く。)につき滞納処分をしてもなお徴収すべき地方団体の徴収金に不足すると認められるときは、その者の有する当該株式又は出資(当該滞納に係る地方団体の徴収金の法定納期限(この法律又はこれに基づく条例の規定により地方税を納付し、又は納入すべき期限(修正申告、期限後申告、更正若しくは決定、繰上徴収又は徴収の猶予に係る期限その他政令で定める期限を除く。)をいい、地方税で納期を分けているものの第二期以降の分については、その第一期分の納期限をいい、督促手数料、延滞金、過少申告加算金、不申告加算金、重加算金及び滞納処分費については、その徴収の基因となつた地方税の当該期限をいう。以下本章において同じ。)の1年前までに取得したものを除く。)の価額を限度として、当該会社は、当該滞納に係る地方団体の徴収金の第二次納税義務を負う。

1号 その株式又は出資を再度換価に付してもなお買受人がないこと。

2号 その株式若しくは出資の譲渡につき法律若しくは定款に制限があり、又は株券の発行がないため、これらを譲渡することにつき支障があること。

2項 前項の 同族会社 の株式又は出資の価額は、 第11条第1項 《地方団体の長は、納税者又は特別徴収義務者…》 の地方団体の徴収金を次条から第11条の十まで又は第12条の2第2項若しくは第3項の規定により第二次納税義務を有する者以下「第二次納税義務者」という。から徴収しようとするときは、その者に対し、納付又は の納付又は納入の通知書を発する時における当該会社の資産の総額から負債の総額を控除した額をその株式又は出資の数で除した額を基礎として計算した額による。

3項 第1項の 同族会社 であるかどうかの判定は、 第11条第1項 《地方団体の長は、納税者又は特別徴収義務者…》 の地方団体の徴収金を次条から第11条の十まで又は第12条の2第2項若しくは第3項の規定により第二次納税義務を有する者以下「第二次納税義務者」という。から徴収しようとするときは、その者に対し、納付又は の納付又は納入の通知書を発する時の現況による。

11条の5 (実質課税額等の第二次納税義務)

1項 滞納者の次の各号に掲げる地方団体の徴収金につき滞納処分をしてもなおその徴収すべき額に不足すると認められるときは、第1号に定める者は同号に規定する収益が生じた財産(その財産の異動により取得した財産及びこれらの財産に基因して取得した財産(以下この条及び次条において「 取得財産 」という。)を含む。)を限度として、第2号に定める者は同号に規定する貸付けに係る財産( 取得財産 を含む。)を限度として、第3号に定める者はその受けた利益の額を限度として、第4号に定める者は同号に規定する事業の用に供する財産(取得財産を含む。)を限度として、それぞれその滞納に係る地方団体の徴収金の第二次納税義務を負う。

1号 第24条の2 《法人課税信託の受託者に関するこの節の規定…》 の適用等 法人課税信託の受託者は、各法人課税信託の信託資産等信託財産に属する資産及び負債並びに当該信託財産に帰せられる収益及び費用をいう。以下この項及び次項において同じ。及び固有資産等法人課税信託の の二若しくは 第294条の2の2 《収益の帰属する者が名義人である場合におけ…》 る市町村民税の納税義務者 資産又は事業から生ずる収益が法律上帰属するとみられる者が単なる名義人であつて、当該収益を享受せず、その者以外の者が当該収益を享受する場合においては、当該収益に係る市町村民税 の規定により課された道府県民税若しくは市町村民税の所得割に係る地方団体の徴収金、道府県民税若しくは市町村民税の法人税割で法人税法第11条の規定により課された法人税の課税に基づいて課されたものに係る地方団体の徴収金又は 第72条の2の3 《収益の帰属する者が名義人である場合におけ…》 る事業税の納税義務者 資産又は事業から生ずる収益が法律上帰属するとみられる者が単なる名義人であつて、当該収益を享受せず、その者以外の者が当該収益を享受する場合においては、当該収益に係る事業税は、当該 の規定により課された事業税に係る地方団体の徴収金その道府県民税若しくは市町村民税の所得割、法人税又は事業税の賦課の基因となつた収益が法律上帰属するとみられる者

2号 第72条の79 《課税資産の譲渡等又は特定課税仕入れを行う…》 者が名義人である場合における譲渡割の納税義務者 法律上課税資産の譲渡等を行つたとみられる者が単なる名義人であつて、その課税資産の譲渡等に係る対価を享受せず、その者以外の者がその課税資産の譲渡等に係る の規定により課された地方消費税の譲渡割( 消費税法 1988年法律第108号第2条第1項第8号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 保税地域 関税法1954年法律第61号第29条保税地域の種類に規定する保税地域をいう。 3 個人事業者 事業を行う個人を に規定する貸付けに係る部分に限る。)に係る地方団体の徴収金その地方消費税の譲渡割の賦課の基因となつた当該貸付けを法律上行つたとみられる者

3号 所得税法 1965年法律第33号第157条 《同族会社等の行為又は計算の否認等 税務…》 署長は、次に掲げる法人の行為又は計算で、これを容認した場合にはその株主等である居住者又はこれと政令で定める特殊の関係のある居住者その法人の株主等である非居住者と当該特殊の関係のある居住者を含む。第4項 の規定による計算がなされた所得に基づいて課された道府県民税若しくは市町村民税の所得割に係る地方団体の徴収金若しくは個人の事業税に係る地方団体の徴収金、法人税法第132条、第132条の二若しくは第132条の3の規定による計算がなされた所得に基づいて課された道府県民税若しくは市町村民税の法人税割に係る地方団体の徴収金若しくは法人の事業税に係る地方団体の徴収金又は 第72条の43 《同族会社の行為又は計算の否認等 道府県…》 知事は、第72条の四十一又は第72条の41の2の規定により課税標準額又は事業税額の更正又は決定をする場合において、同族会社の行為又は計算でこれを容認した場合には事業税の負担を不当に減少させる結果となる の規定により課された法人の事業税に係る地方団体の徴収金これらの規定により否認された納税者の行為(否認された計算の基礎となつた行為を含む。)につき利益を受けたものとされる者

4号 第701条の33 《事業を行う者が名義人である場合における事…》 業所税の納税義務者 法律上事業所等において事業を行うとみられる者が単なる名義人であつて、他の者が事実上当該事業を行つていると認められる場合には、当該事業に対して課する事業所税は、当該他の者に課するも の規定により課された事業所税に係る地方団体の徴収金その事業所税の賦課の基因となつた事業を法律上行うとみられる者

11条の6 (共同的な事業者の第二次納税義務)

1項 次の各号に掲げる者が納税者又は特別徴収義務者の事業の遂行に欠くことができない重要な財産を有し、かつ、当該財産に関して生ずる所得が納税者又は特別徴収義務者の所得となつている場合において、その納税者又は特別徴収義務者がその供されている事業に係る地方団体の徴収金を滞納し、その地方団体の徴収金につき滞納処分をしてもなおその徴収すべき額に不足すると認められるときは、当該各号に掲げる者は、当該財産( 取得財産 を含む。)を限度として、当該滞納に係る地方団体の徴収金の第二次納税義務を負う。

1号 納税者又は特別徴収義務者が個人である場合その者と生計を1にする配偶者その他の親族で納税者又は特別徴収義務者の経営する事業から所得を受けているもの

2号 納税者又は特別徴収義務者がその事実があつた時の現況において 同族会社 である場合その判定の基礎となつた株主又は社員

11条の7 (事業を譲り受けた特殊関係者の第二次納税義務)

1項 納税者又は特別徴収義務者が生計を1にする親族その他納税者又は特別徴収義務者と特殊の関係のある個人又は被支配会社(当該納税者を判定の基礎となる株主又は社員として選定した場合に法人税法第67条第2項に規定する会社に該当する会社をいい、これに類する法人を含む。)で政令で定めるものに事業を譲渡し、かつ、その譲受人が同一又は類似の事業を営んでいる場合において、納税者又は特別徴収義務者の当該事業に係る地方団体の徴収金につき滞納処分をしてもなおその徴収すべき額に不足すると認められるときは、その譲受人は、譲受財産の価額の限度において、当該滞納に係る地方団体の徴収金の第二次納税義務を負う。ただし、その譲渡が当該滞納に係る地方団体の徴収金の法定納期限より1年以上前にされている場合は、この限りでない。

11条の8 (無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務)

1項 滞納者の地方団体の徴収金につき滞納処分をしてもなおその徴収すべき額に不足すると認められる場合において、その不足すると認められることが、当該地方団体の徴収金の法定納期限の1年前の日以後に滞納者がその財産につき行つた政令で定める無償又は著しく低い額の対価による譲渡(担保の目的でする譲渡を除く。)、債務の免除その他第三者に利益を与える処分に基因すると認められるときは、これらの処分により権利を取得し、又は義務を免れた者は、これらの処分により受けた利益が現に存する限度(これらの者がその処分の時にその滞納者の親族その他滞納者と特殊の関係のある個人又は 同族会社 これに類する法人を含む。)で政令で定めるものであるときは、これらの処分により受けた利益の限度)において、当該滞納に係る地方団体の徴収金の第二次納税義務を負う。

11条の9 (偽りその他不正の行為により地方団体の徴収金を免れた株式会社の役員等の第二次納税義務)

1項 偽りその他不正の行為により地方団体の徴収金を免れ、又は地方団体の徴収金の還付を受けた株式会社、合資会社又は合同会社がその地方団体の徴収金を納付し、又は納入していない場合において、その株式会社、合資会社又は合同会社に対し滞納処分をしてもなおその徴収すべき額に不足すると認められるとき(合資会社にあつては、 第11条の2 《合名会社等の社員の第二次納税義務 合名…》 会社若しくは合資会社又は税理士法人、弁護士法人、外国法事務弁護士法人、弁護士・外国法事務弁護士共同法人、監査法人、弁理士法人、司法書士法人、行政書士法人、社会保険労務士法人若しくは土地家屋調査士法人が の無限責任社員に対し滞納処分をしてもなおその徴収すべき額に不足すると認められる場合に限る。)は、その偽りその他不正の行為をしたその株式会社の役員又はその合資会社若しくは合同会社の業務を執行する有限責任社員(その役員又は有限責任社員を判定の基礎となる株主又は社員として選定した場合にその株式会社、合資会社又は合同会社が法人税法第67条第2項に規定する会社に該当する場合におけるその役員又は有限責任社員に限る。以下この条において「 特定役員等 」という。)は、その偽りその他不正の行為により免れ、若しくは還付を受けた地方団体の徴収金の額又はその株式会社、合資会社若しくは合同会社の財産のうち、その偽りその他不正の行為があつた時以後に、その 特定役員等 が移転を受けたもの及びその特定役員等が移転をしたもの(その株式会社、合資会社又は合同会社の取引の内容その他の事情を勘案して、当該取引の相手方との間で通常の取引の条件に従つて行われたと認められるその株式会社、合資会社又は合同会社の各事業年度の収益に係る売上原価、販売費又は一般管理費の額の基因となる取引その他の政令で定める取引として移転をしたものを除く。)の価額のいずれか低い額を限度として、当該滞納に係る地方団体の徴収金の第二次納税義務を負う。

11条の10 (自動車等の売主の第二次納税義務)

1項 第145条第3号 《自動車税に関する用語の意義 第145条 …》 自動車税について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 環境性能割 自動車のエネルギー消費効率の基準エネルギー消費効率に対する達成の程度その他の環境への負荷の低減に に規定する自動車又は 第442条第3号 《軽自動車税に関する用語の意義 第442条…》 軽自動車税について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 環境性能割 三輪以上の軽自動車のエネルギー消費効率の基準エネルギー消費効率に対する達成の程度その他の環境 に規定する軽 自動車等 以下この条において「 自動車等 」という。)の買主が当該自動車等に対して課する自動車税の種別割又は軽自動車税の種別割に係る地方団体の徴収金を滞納した場合において、その者の財産につき滞納処分をしてもなおその徴収すべき額に不足すると認められるときは、当該自動車等の売主は、当該自動車等の譲渡価額として政令で定める額を限度として、当該滞納に係る地方団体の徴収金の第二次納税義務を負う。

2項 道府県又は市町村は、 自動車等 の所在及び買主の住所又は居所が不明である場合において、当該自動車等の売主が当該自動車等の売買に係る代金の全部又は一部を受け取ることができなくなつたと認められるときは、当該受け取ることができなくなつたと認められる額を限度として、当該自動車等の売主の前項の規定による第二次納税義務に係る地方団体の徴収金の納付の義務を免除するものとする。

3項 前項の規定は、 自動車等 の売主から同項の規定の適用があるべき旨の申告があり、当該申告が真実であると認められるときに限り、適用する。

5節 人格のない社団等の納税義務

12条 (人格のない社団等に対する本章の規定の適用)

1項 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定があるもの(以下本章において「 人格のない社団等 」という。)は、法人とみなして、本章中法人に関する規定をこれに適用する。

12条の2 (人格のない社団等の納税義務の承継等)

1項 法人が 人格のない社団等 の財産に属する権利義務を包括して承継する場合( 第9条の3 《法人の合併による納税義務の承継 法人が…》 合併した場合には、合併後存続する法人又は合併により設立した法人は、合併により消滅した法人以下本章において「被合併法人」という。に課されるべき、又は被合併法人が納付し、若しくは納入すべき地方団体の徴収金 の規定の適用がある場合を除く。)には、その法人は、その人格のない社団等に課されるべき、又はその人格のない社団等が納付し、若しくは納入すべき地方団体の徴収金(その承継が権利義務の一部であるときは、その額にその承継の時における人格のない社団等の財産のうちにその法人が承継した財産の占める割合を乗じて計算して得た額の地方団体の徴収金)を納付し、又は納入する義務を負う。

2項 人格のない社団等 が地方団体の徴収金を滞納した場合において、これに属する財産(第三者が名義人となつているため、当該第三者に法律上帰属するとみられる財産を除く。)につき滞納処分をしてもなおその徴収すべき額に不足すると認められるときは、当該第三者は、その法律上帰属するとみられる財産を限度として、当該滞納に係る地方団体の徴収金の第二次納税義務を負う。

3項 滞納者である 人格のない社団等 の財産の払戻又は分配をした場合( 第11条の3 《清算人等の第二次納税義務 法人が解散し…》 た場合において、その法人に課されるべき、又はその法人が納付し、若しくは納入すべき地方団体の徴収金を納付し、又は納入しないで残余財産の分配又は引渡しをしたときは、その法人に対し滞納処分をしてもなおその徴 の規定の適用がある場合を除く。)において、当該人格のない社団等(前項に規定する第三者を含む。)につき滞納処分をしてもなお徴収すべき額に不足すると認められるときは、当該払戻又は分配を受けた者は、その受けた財産の価額を限度として、当該滞納に係る地方団体の徴収金の第二次納税義務を負う。ただし、その払戻又は分配が当該滞納に係る地方団体の徴収金の法定納期限より1年以上前にされている場合は、この限りでない。

6節 納税の告知等

13条 (納付又は納入の告知)

1項 地方団体の長は、納税者又は特別徴収義務者から地方団体の徴収金(滞納処分費を除く。)を徴収しようとするときは、これらの者に対し、文書により納付又は納入の告知をしなければならない。この場合においては、当該文書には、この法律に特別の定がある場合のほか、その納付又は納入すべき金額、納付又は納入の期限及び納付又は納入の場所その他必要な事項を記載するものとする。

2項 地方団体の徴収金(滞納処分費を除く。)が完納された場合において、滞納処分費につき滞納者の財産を差し押さえようとするときは、地方団体の長は、政令で定めるところにより、滞納者に対し、納付の告知をしなければならない。

13条の2 (繰上徴収)

1項 地方団体の長は、次の各号のいずれかに該当するときは、既に納付又は納入の義務の確定した地方団体の徴収金(第3号に該当する場合においては、その納付し、又は納入する義務が信託財産責任負担債務であるものを除く。)でその納期限においてその全額を徴収することができないと認められるものに限り、その納期限前においても、その繰上徴収をすることができる。

1号 納税者又は特別徴収義務者の財産につき滞納処分(その例による処分を含む。)、強制執行、担保権の実行としての競売、企業担保権の実行手続、企業価値担保権の実行手続又は破産手続(以下「 強制換価手続 」という。)が開始されたとき( 仮登記担保契約に関する法律 1978年法律第78号第2条第1項 《仮登記担保契約が土地又は建物以下「土地等…》 」という。の所有権の移転を目的とするものである場合には、予約を完結する意思を表示した日、停止条件が成就した日その他のその契約において所有権を移転するものとされている日以後に、債権者が次条に規定する清算同法第20条において準用する場合を含む。)の規定による通知がされたときを含む。)。

2号 納税者又は特別徴収義務者につき相続があつた場合において、相続人が限定承認をしたとき。

3号 法人である納税者又は特別徴収義務者が解散したとき。

4号 その納付し、又は納入する義務が信託財産責任負担債務である地方団体の徴収金に係る信託が終了したとき(信託法第163条第5号に掲げる事由によつて終了したときを除く。)。

5号 納税者又は特別徴収義務者が納税管理人を定めないで当該地方団体の区域内に住所、居所、事務所又は事業所を有しないこととなるとき(納税管理人を定めることを要しない場合を除く。)。

6号 納税者又は特別徴収義務者が不正に地方団体の徴収金の賦課徴収を免れ、若しくは免れようとし、又は地方団体の徴収金の還付を受け、若しくは受けようとしたと認められたとき。

2項 前項に規定する既に納付又は納入の義務の確定した地方団体の徴収金とは、次に掲げるものとする。

1号 納付又は納入の告知( 第11条第1項 《地方団体の長は、納税者又は特別徴収義務者…》 の地方団体の徴収金を次条から第11条の十まで又は第12条の2第2項若しくは第3項の規定により第二次納税義務を有する者以下「第二次納税義務者」という。から徴収しようとするときは、その者に対し、納付又はこれを準用する場合を含む。)の規定による告知を含む。)をした地方団体の徴収金

2号 申告又は更正若しくは決定の通知があつた申告納付に係る地方税

3号 特別徴収義務者が徴収した個人の市町村民税(これと併せて課する個人の道府県民税を含む。

4号 課税すべき売渡し又は消費その他の処分があつた道府県たばこ税及び市町村たばこ税

5号 課税すべき行為又は事実があつた特別徴収の方法によつて徴収される道府県税及び市町村税

3項 地方団体の長は、第1項の規定により繰上徴収をしようとするときは、その旨を納税者又は特別徴収義務者に告知しなければならない。この場合において、すでに納付又は納入の告知をしているときは、納期限の変更を告知しなければならない。

13条の3 (強制換価の場合の道府県たばこ税等の徴収)

1項 地方団体の長は、道府県たばこ税若しくは市町村たばこ税が課される製造たばこ又は軽油引取税が課される軽油が、 強制換価手続 により換価された場合において、当該製造たばこ又は軽油につき道府県たばこ税若しくは市町村たばこ税又は軽油引取税の納税義務が成立するときは、その売却代金のうちから当該道府県たばこ税若しくは市町村たばこ税又は軽油引取税を徴収することができる。

2項 地方団体の長は、前項の規定により道府県たばこ税若しくは市町村たばこ税又は軽油引取税を徴収しようとするときは、あらかじめ、執行機関(滞納処分を執行する行政機関その他の者(以下本章において「 行政機関等 」という。)、裁判所( 民事執行法 1979年法律第4号第167条の2第2項 《2 前項の規定により裁判所書記官が行う同…》 項の強制執行以下この目において「少額訴訟債権執行」という。は、裁判所書記官の差押処分により開始する。 に規定する少額訴訟債権執行にあつては、裁判所書記官)、執行官及び破産管財人をいう。以下同じ。及び特別徴収義務者又は納税者に対し、前項の規定により徴収すべき税額その他必要な事項を通知しなければならない。

3項 第1項の換価がされたときは、執行機関に対する前項の通知は交付要求として、特別徴収義務者又は納税者に対する同項の通知は納入又は納付の告知としてそれぞれされたものとみなす。

4項 前3項の規定は、 道府県法定外普通税 若しくは 市町村法定外普通税 又は 法定外目的税 のうちその課税客体が売渡し又は引取りに係る物件等道府県たばこ税若しくは市町村たばこ税又は軽油引取税の課税客体に類するもので総務大臣が指定するものについて準用する。

13条の4 (指定納付受託者等が委託を受けた場合の徴収の特例)

1項 地方自治法 第231条の2の3第1項 《歳入等の納付に関する事務以下「納付事務」…》 という。を適切かつ確実に遂行することができる者として政令で定める者のうち普通地方公共団体の長が総務省令で定めるところにより指定するもの以下「指定納付受託者」という。は、総務省令で定めるところにより、歳 に規定する指定納付受託者又は 第747条の8第1項 《特定徴収金の納付又は納入に関する事務以下…》 この章において「納付等事務」という。を適切かつ確実に遂行することができる者として政令で定める者のうち機構が総務省令で定めるところにより指定するもの以下この章において「機構指定納付受託者」という。は、総 に規定する機構指定納付受託者(以下この条において「 指定納付受託者等 」という。)が同法第231条の2の2の規定又は 第747条の7 《機構指定納付受託者に対する納付又は納入の…》 委託 特定徴収金を納付し、又は納入しようとする者は、電子情報処理組織を使用して行う機構指定納付受託者次条第1項に規定する機構指定納付受託者をいう。以下この条において同じ。に対する通知で総務省令で定め の規定による委託を受けた場合において、当該 指定納付受託者等 が同法第231条の2の5第1項の規定又は 第747条の10第1項 《機構指定納付受託者は、第747条の7の規…》 定により特定徴収金を納付し、又は納入しようとする者の委託を受けたときは、機構が指定する日までに当該委託を受けた特定徴収金を機構に納付し、又は納入しなければならない。 の規定により納付し、又は納入すべき地方団体の徴収金をこれらの規定に規定する指定する日までに完納しないときは、地方団体の長は、地方団体の徴収金の保証人に関する徴収の例によりその地方団体の徴収金を当該指定納付受託者等から徴収するものとする。

2項 地方団体の長は、 地方自治法 第231条の2の5第1項 《指定納付受託者は、第231条の2の2の規…》 定により歳入等を納付しようとする者の委託を受けたときは、普通地方公共団体が指定する日までに当該委託を受けた歳入等を納付しなければならない。 の規定又は 第747条の10第1項 《機構指定納付受託者は、第747条の7の規…》 定により特定徴収金を納付し、又は納入しようとする者の委託を受けたときは、機構が指定する日までに当該委託を受けた特定徴収金を機構に納付し、又は納入しなければならない。 の規定により 指定納付受託者等 が納付し、又は納入すべき地方団体の徴収金については、当該指定納付受託者等に対して滞納処分をしてもなお徴収すべき残余がある場合でなければ、その残余の額について当該地方団体の徴収金に係る納税者又は特別徴収義務者から徴収することができない。

7節 地方税優先の原則及び地方税と他の債権との調整

14条 (地方税優先の原則)

1項 地方団体の徴収金は、納税者又は特別徴収義務者の総財産について、本節に別段の定がある場合を除き、すべての公課(滞納処分の例により徴収することができる債権に限り、かつ、地方団体の徴収金並びに 国税 及びその滞納処分費(以下本章において「 国税 」という。)を除く。以下本章において同じ。)その他の債権に先だつて徴収する。

14条の2 (強制換価手続の費用の優先)

1項 納税者又は特別徴収義務者の財産につき 強制換価手続 が行われた場合において、地方団体の徴収金の交付要求をしたときは、その地方団体の徴収金は、その手続により配当すべき金銭(以下本章において「 換価代金 」という。)につき、当該強制換価手続に係る費用に次いで徴収する。

14条の3 (直接の滞納処分費の優先)

1項 納税者又は特別徴収義務者の財産を地方団体の徴収金の滞納処分により換価したときは、その滞納処分に係る滞納処分費(督促手数料を含む。 第14条の5第2項 《2 滞納処分費については、その徴収の基因…》 となつた地方団体の徴収金に先立つて配当し、又は充当する。 及び 第14条の20 《地方税及び国税等と私債権との競合の調整 …》 強制換価手続において地方団体の徴収金が国税、他の地方団体の徴収金又は公課以下本条において「国税等」という。及びその他の債権以下本条において「私債権」という。と競合する場合において、本節又は国税徴収法 において同じ。)は、次条、 第14条の8 《担保を徴した地方税の優先 地方団体の徴…》 収金につき徴した担保財産があるときは、前2条の規定にかかわらず、当該地方団体の徴収金は、その換価代金につき、他の地方団体の徴収金及び国税に先だつて徴収する。 から 第14条 《地方税優先の原則 地方団体の徴収金は、…》 納税者又は特別徴収義務者の総財産について、本節に別段の定がある場合を除き、すべての公課滞納処分の例により徴収することができる債権に限り、かつ、地方団体の徴収金並びに国税及びその滞納処分費以下本章におい の十一まで、 第14条の12の2第1項 《納税者又は特別徴収義務者が地方団体の徴収…》 金の法定納期限等以前にその財産上に企業価値担保権を設定しているときは、その地方団体の徴収金は、その換価代金につき、その企業価値担保権により担保される債権に次いで徴収する。第14条の13 《不動産保存の先取特権等の優先 次に掲げ…》 る先取特権が納税者又は特別徴収義務者の財産上にあるときは、地方団体の徴収金は、その換価代金につき、その先取特権により担保される債権に次いで徴収する。 1 不動産保存の先取特権 2 不動産工事の先取特権 から 第14条 《地方税優先の原則 地方団体の徴収金は、…》 納税者又は特別徴収義務者の総財産について、本節に別段の定がある場合を除き、すべての公課滞納処分の例により徴収することができる債権に限り、かつ、地方団体の徴収金並びに国税及びその滞納処分費以下本章におい の十五まで及び 第14条の17 《法定納期限等以前にされた仮登記により担保…》 される債権の優先等 地方団体の徴収金の法定納期限等以前に納税者又は特別徴収義務者の財産につき、その者を登記義務者登録義務者を含む。として、仮登記担保契約に関する法律第1条に規定する仮登記担保契約に基 の規定にかかわらず、その 換価代金 につき、他の地方団体の徴収金、 国税 その他の債権に先立つて徴収する。

14条の4 (強制換価の場合の道府県たばこ税等の優先)

1項 第13条の3 《強制換価の場合の道府県たばこ税等の徴収 …》 地方団体の長は、道府県たばこ税若しくは市町村たばこ税が課される製造たばこ又は軽油引取税が課される軽油が、強制換価手続により換価された場合において、当該製造たばこ又は軽油につき道府県たばこ税若しくは市 の規定により徴収する地方団体の徴収金は、 第14条の6 《差押先着手による地方税の優先 納税者又…》 は特別徴収義務者の財産につき地方団体の徴収金の滞納処分による差押をした場合において、他の地方団体の徴収金又は国税の交付要求があつたときは、当該差押に係る地方団体の徴収金は、その換価代金につき、当該交付 から 第14条 《地方税優先の原則 地方団体の徴収金は、…》 納税者又は特別徴収義務者の総財産について、本節に別段の定がある場合を除き、すべての公課滞納処分の例により徴収することができる債権に限り、かつ、地方団体の徴収金並びに国税及びその滞納処分費以下本章におい の十一まで、 第14条の12の2第1項 《納税者又は特別徴収義務者が地方団体の徴収…》 金の法定納期限等以前にその財産上に企業価値担保権を設定しているときは、その地方団体の徴収金は、その換価代金につき、その企業価値担保権により担保される債権に次いで徴収する。 及び 第14条の13 《不動産保存の先取特権等の優先 次に掲げ…》 る先取特権が納税者又は特別徴収義務者の財産上にあるときは、地方団体の徴収金は、その換価代金につき、その先取特権により担保される債権に次いで徴収する。 1 不動産保存の先取特権 2 不動産工事の先取特権 から 第14条 《地方税優先の原則 地方団体の徴収金は、…》 納税者又は特別徴収義務者の総財産について、本節に別段の定がある場合を除き、すべての公課滞納処分の例により徴収することができる債権に限り、かつ、地方団体の徴収金並びに国税及びその滞納処分費以下本章におい の十五までの規定にかかわらず、その徴収の基因となつた売渡し又は引取り等に係る物件の 換価代金 につき、他の地方団体の徴収金、 国税 その他の債権に先立つて徴収する。

14条の5 (地方団体の徴収金のうちの優先順位)

1項 地方団体の徴収金を滞納処分により徴収する場合において、当該地方団体の徴収金に配当された金銭を地方税及び当該地方税の延滞金、過少申告加算金、不申告加算金又は重加算金に充てるべきときは、その金銭は、まず地方税に充てるものとする。

2項 滞納処分費については、その徴収の基因となつた地方団体の徴収金に先立つて配当し、又は充当する。

14条の6 (差押先着手による地方税の優先)

1項 納税者又は特別徴収義務者の財産につき地方団体の徴収金の滞納処分による差押をした場合において、他の地方団体の徴収金又は 国税 の交付要求があつたときは、当該差押に係る地方団体の徴収金は、その 換価代金 につき、当該交付要求に係る地方団体の徴収金又は国税に先だつて徴収する。

2項 納税者又は特別徴収義務者の財産につき他の地方団体の徴収金又は 国税 の滞納処分による差押があつた場合において、地方団体の徴収金の交付要求をしたときは、当該交付要求に係る地方団体の徴収金は、その 換価代金 につき、当該差押に係る地方団体の徴収金又は国税( 第14条の2 《強制換価手続の費用の優先 納税者又は特…》 別徴収義務者の財産につき強制換価手続が行われた場合において、地方団体の徴収金の交付要求をしたときは、その地方団体の徴収金は、その手続により配当すべき金銭以下本章において「換価代金」という。につき、当該 の規定の適用を受ける費用を除く。)に次いで徴収する。

14条の7 (交付要求先着手による地方税の優先)

1項 納税者又は特別徴収義務者の財産につき 強制換価手続 破産手続を除く。)が行われた場合において、地方団体の徴収金及び 国税 の交付要求があつたときは、その 換価代金 につき、先にされた交付要求に係る地方団体の徴収金は、後にされた交付要求に係る地方団体の徴収金又は国税に先だつて徴収し、後にされた交付要求に係る地方団体の徴収金は、先にされた交付要求に係る地方団体の徴収金又は国税に次いで徴収する。

14条の8 (担保を徴した地方税の優先)

1項 地方団体の徴収金につき徴した担保財産があるときは、前2条の規定にかかわらず、当該地方団体の徴収金は、その 換価代金 につき、他の地方団体の徴収金及び 国税 に先だつて徴収する。

14条の9 (法定納期限等以前に設定された質権の優先)

1項 納税者又は特別徴収義務者がその財産上に質権を設定している場合において、その質権が地方団体の徴収金の法定納期限等(次の各号に掲げる地方税については、それぞれ当該各号に定める日とし、当該地方税に係る督促手数料、延滞金、過少申告加算金、不申告加算金、重加算金及び滞納処分費については、その徴収の基因となつた地方税に係る当該各号に定める日とし、その他の地方税に係る地方団体の徴収金については、法定納期限とする。以下この章において同じ。)以前に設定されているものであるときは、その地方団体の徴収金は、その 換価代金 につき、その質権により担保される債権に次いで徴収する。

1号 法定納期限後にその納付し、又は納入すべき税額が確定した地方税その納付又は納入の告知書を発した日(申告により税額が確定されたものについては、その申告があつた日

2号 法定納期限前に繰上徴収に係る告知がされた地方税その告知により指定された納期限

3号 随時に課する地方税その納付の告知書を発した日

4号 第14条の18第2項 《2 地方団体の長は、前項の規定により徴収…》 しようとするときは、譲渡担保財産の権利者以下この条において「譲渡担保権者」という。に対し、徴収しようとする金額その他必要な事項を記載した文書により告知しなければならない。 この場合においては、納税者又 又は 第16条の4第2項 《2 地方団体の長は、前項の規定により保全…》 差押金額を決定するときは、当該保全差押金額を同項に規定する納付又は納入の義務があると認められる者に文書で通知しなければならない。同条第12項において準用する場合を含む。)の規定により告知し、又は通知した金額の地方税これらの規定による告知書又は通知書を発した日

5号 相続人の固有の財産から徴収する被相続人の地方税及び相続財産から徴収する相続人の固有の地方税(相続があつた日前にその納付し、又は納入すべき税額が確定したものに限る。)その相続があつた日

6号 被合併法人 に属していた財産から徴収する合併後存続する法人又は当該合併に係る他の被合併法人の固有の地方税及び合併後存続する法人の固有の財産から徴収する被合併法人の地方税(合併のあつた日前にその納付し、又は納入すべき税額が確定したものに限る。)その合併のあつた日

7号 分割を無効とする判決の確定により当該分割をした法人(以下この号において「 分割法人 」という。)に属することとなつた財産から徴収する 分割法人 の固有の地方税及び分割法人の固有の財産から徴収する分割法人の 第10条の3 《法人の合併等の無効判決に係る連帯納税義務…》 合併又は分割以下この条において「合併等」という。を無効とする判決が確定した場合には、当該合併等をした法人は、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割により事業を承継した法人の当該合 に規定する連帯して納付し、又は納入する義務に係る地方税(当該判決が確定した日前にその納付し、又は納入すべき税額が確定したものに限る。)当該判決が確定した日

8号 分割承継法人 の当該分割をした法人から承継した財産(以下この号において「 承継財産 」という。)から徴収する分割承継法人の固有の地方税、分割承継法人の固有の財産から徴収する分割承継法人の 第10条の4 《法人の分割に係る連帯納税の責任 法人が…》 分割法人税法1965年法律第34号第2条第12号の10に規定する分社型分割を除く。以下この条において同じ。をした場合には、当該分割により事業を承継した法人第14条の9第1項第7号において「分割承継法人 に規定する連帯して納付し、又は納入する責任(以下この号において「 連帯納税責任 」という。)に係る地方税及び分割承継法人の 承継財産 から徴収する分割承継法人の 連帯納税責任 に係る当該分割に係る他の分割をした法人の地方税(分割のあつた日前にその納付し、又は納入すべき税額が確定したものに限る。)その分割のあつた日

9号 第二次納税義務者 又は保証人として納付し、又は納入すべき地方税 第11条第1項 《地方団体の長は、納税者又は特別徴収義務者…》 の地方団体の徴収金を次条から第11条の十まで又は第12条の2第2項若しくは第3項の規定により第二次納税義務を有する者以下「第二次納税義務者」という。から徴収しようとするときは、その者に対し、納付又はこれを準用する場合を含む。)の納付又は納入の通知書を発した日

2項 次の各号に掲げる地方税について前項、次条、 第14条の14第1項 《次に掲げる先取特権が納税者又は特別徴収義…》 務者の財産上に地方団体の徴収金の法定納期限等以前からあるとき、又は納税者若しくは特別徴収義務者がその先取特権のある財産を譲り受けたときは、その地方団体の徴収金は、その換価代金につき、その先取特権により第14条の16第1項 《納税者又は特別徴収義務者が他に地方団体の…》 徴収金に充てるべき10分な財産がない場合において、その者がその地方団体の徴収金の法定納期限等後に登記した質権又は抵当権を設定した財産を譲渡したときは、納税者又は特別徴収義務者の財産につき滞納処分をして第14条の17第1項 《地方団体の徴収金の法定納期限等以前に納税…》 又は特別徴収義務者の財産につき、その者を登記義務者登録義務者を含む。として、仮登記担保契約に関する法律第1条に規定する仮登記担保契約に基づく仮登記又は仮登録以下本条において「担保のための仮登記」とい第14条の18第9項 《9 第1項の規定は、地方団体の徴収金の法…》 定納期限等以前に、担保の目的でされた譲渡に係る権利の移転の登記がある場合又は譲渡担保権者が地方団体の徴収金の法定納期限等以前に譲渡担保財産となつている事実を、その財産の売却決定の前日までに証明した場合 及び 第14条の20第2号 《地方税及び国税等と私債権との競合の調整 …》 第14条の20 強制換価手続において地方団体の徴収金が国税、他の地方団体の徴収金又は公課以下本条において「国税等」という。及びその他の債権以下本条において「私債権」という。と競合する場合において、本節 の規定を適用する場合には、当該地方税に係る法定納期限等は、それぞれ当該各号に定める期限又は日とし、当該地方税に係る督促手数料、延滞金、過少申告加算金、不申告加算金、重加算金及び滞納処分費については、その徴収の基因となつた地方税に係る当該各号に定める期限又は日とする。

1号 法人税の課税に基づいて課する道府県民税又は市町村民税の法人税割(これらと併せて課する均等割を含む。)当該法人税の 国税 徴収法(1959年法律第147号)第15条第1項に規定する法定納期限等

2号 法人税の課税標準を基準として課する事業税の所得割(これと併せて課する付加価値割及び資本割又は収入割を含む。)当該法人税の 国税 徴収法第15条第1項に規定する法定納期限等

3号 所得税の課税標準を基準として課する事業税当該所得税の 国税 徴収法第15条第1項に規定する法定納期限等

4号 消費税の課税に基づいて課する地方消費税当該消費税の 国税 徴収法第15条第1項に規定する法定納期限等

5号 個人の市町村民税(これと併せて課する個人の道府県民税を含む。以下この号において同じ。)次に掲げる個人の市町村民税の区分に応じそれぞれ次に定める期限又は

所得税の課税標準を基準として課する普通徴収の方法によつて徴収する個人の市町村民税(これと併せて課する均等割を含む。)当該所得税の 国税 徴収法第15条第1項に規定する法定納期限等

第321条の3の規定により特別徴収の方法によつて徴収する個人の市町村民税 第321条の4第2項 《2 市町村長が前項後段の規定により特別徴…》 収義務者及び特別徴収義務者を経由して納税義務者に対してする通知は、当該年度の初日の属する年の5月31日までにしなければならない。 に規定する期限(当該期限後にされた通知に係る特別徴収税額については、当該通知があつた日

第321条の7の2第1項 《市町村は、納税義務者が前年中において公的…》 年金等の支払を受けた者であり、かつ、当該年度の初日において老齢等年金給付国民年金法1959年法律第141号による老齢基礎年金その他の同法又は厚生年金保険法1954年法律第115号による老齢を支給事由と 及び第2項並びに 第321条の7の8第1項 《市町村は、前年の10月1日からその翌年の…》 3月31日までの間における特別徴収対象年金給付の支払の際、第321条の7の2第1項の規定により第321条の7の5第2項に規定する支払回数割特別徴収税額を徴収されていた特別徴収対象年金所得者について、老 の規定により特別徴収の方法によつて徴収する個人の市町村民税 第321条の7の5第1項 《市町村長は、第321条の7の2第1項の規…》 定により年金所得に係る特別徴収税額を特別徴収の方法によつて徴収しようとする場合には、当該年金所得に係る特別徴収税額を特別徴収の方法によつて徴収する旨、当該特別徴収対象年金所得者に係る年金所得に係る特別 第321条の7の8第3項 《3 第321条の7の4から前条までの規定…》 は、第1項の規定による特別徴収について準用する。 この場合において、これらの規定中「年金所得に係る特別徴収税額」とあるのは「年金所得に係る仮特別徴収税額」と、第321条の7の4第1項中「第321条の7 において準用する場合を含む。)に規定する年金保険者に対する通知の期限

6号 第706条第2項 《2 前項の規定にかかわらず、市町村は、当…》 該年度の初日において、当該市町村の国民健康保険税の納税義務者が老齢等年金給付国民年金法による老齢基礎年金その他の同法又は厚生年金保険法による老齢、障害又は死亡を支給事由とする年金たる給付であつて政令で 及び第3項、 第718条の7第1項 《市町村は、当該年度の初日の属する年の前年…》 の10月1日からその翌年の3月31日までの間における特別徴収対象年金給付の支払の際、第706条第2項及び第3項の規定により第718条の3第2項前条において準用する場合を含む。に規定する支払回数割保険税 及び第2項並びに 第718条の8第1項 《市町村は、次の各号に掲げる者について、そ…》 れぞれ当該各号に定める期間において特別徴収対象年金給付が支払われる場合においては、その支払に係る国民健康保険税額として、支払回数割保険税額の見込額当該額によることが適当でないと認められる特別な事情があ の規定により特別徴収の方法によつて徴収する国民健康保険税 第718条の3第1項 《市町村は、第706条第2項の規定により特…》 別徴収の方法によつて特別徴収対象被保険者に対して課する国民健康保険税を徴収しようとする場合においては、当該国民健康保険税を特別徴収の方法によつて徴収する旨、当該特別徴収対象被保険者に係る支払回数割保険 第718条 《水利地益税等の特別徴収の手続 水利地益…》 税等を特別徴収第706条第2項及び第3項、の7第1項及び第2項並びにの8第1項の規定による特別徴収を除く。によつて徴収しようとする場合においては、当該水利地益税等の徴収の便宜を有する者を当該地方団体の の六、 第718条の7第3項 《3 第718条の3第1項、第718条の四…》 及び第718条の5の規定は、前2項の規定による特別徴収についてそれぞれ準用する。 この場合における読替えは次の表のとおりとするほか、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 読み替える規 又は 第718条の8第3項 《3 第718条の3第1項、第718条の四…》 及び第718条の5の規定は、第1項の規定による特別徴収について準用する。 この場合における読替えは次の表のとおりとするほか、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 読み替える規定 読み において準用する場合を含む。)に規定する年金保険者に対する通知の期限

3項 第1項の規定は、登記(登録及び 電子記録債権法 2007年法律第102号第2条第1項 《この法律において「電子記録債権」とは、そ…》 の発生又は譲渡についてこの法律の規定による電子記録以下単に「電子記録」という。を要件とする金銭債権をいう。 に規定する電子記録を含む。以下この章において同じ。)をすることができる質権以外の質権については、その質権者が、 強制換価手続 において、その執行機関に対し、その設定の事実を証明した場合に限り適用する。この場合において、有価証券を目的とする質権以外の質権については、その証明は、次の各号に掲げる書類によつてしなければならない。

1号 公正証書

2号 登記所又は公証人役場において日付のある印章が押されている私署証書

3号 郵便法 1947年法律第165号第48条第1項 《内容証明の取扱いにおいては、会社において…》 、当該郵便物の内容である文書の内容を証明する。 の規定により内容証明を受けた証書

4号 民法施行法 1898年法律第11号第7条第1項 《公証人法第60条及ビ第61条の規定は指定…》 公証人ガ第5条第2項に規定する請求に因り日付情報を付する場合に之を準用す において準用する 公証人法 1908年法律第53号第60条第4項 《4 前項第2号の情報の提供は、法務省令で…》 定めるところにより、同号の電磁的記録の内容を証する書面の交付をもってすることができる。 の規定により交付を受けた書面

4項 前項各号の規定により証明された質権は、第1項の規定の適用については、 民法施行法 第5条 《 証書は左の場合に限り確定日付あるものと…》 す 1 公正証書なるときは其日付を以て確定日付とす 2 登記所又は公証人役場に於て私署証書に日付ある印章を押捺したるときは其印章の日付を以て確定日付とす 3 私署証書の署名者中に死亡したる者あるときは の規定により確定日付があるものとされた日に設定されたものとみなす。

5項 第1項の質権を有する者は、第3項の証明をしなかつたため地方団体の徴収金におくれる金額の範囲内においては、第1項の規定により地方団体の徴収金に優先する後順位の質権者に対して優先権を行うことができない。

14条の10 (法定納期限等以前に設定された抵当権の優先)

1項 納税者又は特別徴収義務者が地方団体の徴収金の法定納期限等以前にその財産上に抵当権を設定しているときは、その地方団体の徴収金は、その 換価代金 につき、その抵当権により担保される債権に次いで徴収する。

14条の11 (譲受前に設定された質権又は抵当権の優先)

1項 納税者又は特別徴収義務者が質権又は抵当権の設定されている財産を譲り受けたときは、地方団体の徴収金は、その 換価代金 につき、その質権又は抵当権により担保される債権に次いで徴収する。

2項 前項の規定は、登記をすることができる質権以外の質権については、その質権者が、 強制換価手続 において、その執行機関に対し、同項の譲受前にその質権が設定されている事実を証明した場合に限り適用する。この場合においては、 第14条の9第3項 《3 第1項の規定は、登記登録及び電子記録…》 債権法2007年法律第102号第2条第1項に規定する電子記録を含む。以下この章において同じ。をすることができる質権以外の質権については、その質権者が、強制換価手続において、その執行機関に対し、その設定 後段及び第4項の規定を準用する。

14条の12 (質権及び抵当権の優先額の限度等)

1項 前3条の規定に基き地方団体の徴収金に先だつ質権又は抵当権により担保される債権の元本の金額は、その質権者又は抵当権者がその地方団体の徴収金に係る差押又は交付要求の通知を受けた時における債権額を限度とする。ただし、その地方団体の徴収金に優先する他の債権を有する者の権利を害することとなるときは、この限りでない。

2項 質権又は抵当権により担保される債権額又は極度額を増加する登記がされた場合には、その登記がされた時において、その増加した債権額又は極度額につき新たに質権又は抵当権が設定されたものとみなして、前3条の規定を適用する。

14条の12の2 (法定納期限等以前に設定された企業価値担保権の優先等)

1項 納税者又は特別徴収義務者が地方団体の徴収金の法定納期限等以前にその財産上に企業価値担保権を設定しているときは、その地方団体の徴収金は、その 換価代金 につき、その企業価値担保権により担保される債権に次いで徴収する。

2項 前項の規定に基づき地方団体の徴収金に先立つ企業価値担保権により担保される 事業性融資の推進等に関する法律 2024年法律第52号第6条第4項 《4 この章において「特定被担保債権」とは…》 、対象債権企業価値担保権信託契約により定められた特定の債権又は一定の範囲に属する不特定の債権債務者との特定の継続的取引契約によって生ずるものその他債務者との一定の種類の取引によって生ずるものに限る。を に規定する特定被担保債権の元本の金額は、その企業価値担保権者がその地方団体の徴収金に係る差押え又は交付要求の通知を受けた時における債権額を限度とする。ただし、その地方団体の徴収金に優先する他の債権を有する者の権利を害することとなるときは、この限りでない。

14条の13 (不動産保存の先取特権等の優先)

1項 次に掲げる先取特権が納税者又は特別徴収義務者の財産上にあるときは、地方団体の徴収金は、その 換価代金 につき、その先取特権により担保される債権に次いで徴収する。

1号 不動産保存の先取特権

2号 不動産工事の先取特権

3号 立木の先取特権に関する法律(1910年法律第56号)第1項の先取特権

4号 商法(1899年法律第48号)第802条若しくは第842条の先取特権、 船舶の所有者等の責任の制限に関する法律 1975年法律第94号第95条第1項 《制限債権者は、その制限債権物の損害に関す…》 る債権に限る。に関し、事故に係る船舶及びその属具について先取特権を有する。 の先取特権又は 船舶油濁等損害賠償保障法 1975年法律第95号第55条第1項 《タンカー油濁損害に係る制限債権者は、その…》 制限債権に関し、事故に係る船舶及びその属具について先取特権を有する。 の先取特権

5号 地方団体の徴収金に優先する債権のため又は地方団体の徴収金のために動産を保存した者の先取特権

2項 前項第3号から第5号までの規定(同項第3号に掲げる先取特権で登記をしたものに係る部分を除く。)は、その先取特権者が、 強制換価手続 において、その執行機関に対し、その先取特権がある事実を証明した場合に限り適用する。

14条の14 (法定納期限等以前にある不動産賃貸の先取特権等の優先)

1項 次に掲げる先取特権が納税者又は特別徴収義務者の財産上に地方団体の徴収金の法定納期限等以前からあるとき、又は納税者若しくは特別徴収義務者がその先取特権のある財産を譲り受けたときは、その地方団体の徴収金は、その 換価代金 につき、その先取特権により担保される債権に次いで徴収する。

1号 不動産賃貸の先取特権その他質権と同1の順位又はこれらに優先する順位の動産に関する特別の先取特権(前条第1項第3号から第5号までに掲げる先取特権を除く。

2号 不動産売買の先取特権

3号 借地借家法 1991年法律第90号第12条 《借地権設定者の先取特権 借地権設定者は…》 、弁済期の到来した最後の2年分の地代等について、借地権者がその土地において所有する建物の上に先取特権を有する。 2 前項の先取特権は、地上権又は土地の賃貸借の登記をすることによって、その効力を保存する 又は 接収不動産に関する借地借家臨時処理法 1956年法律第138号第7条 《賃貸人及び譲渡人の先取特権 第3条の規…》 定による賃借権の設定又は第4条の規定による借地権の譲渡があつたときは、賃貸人又は借地権の譲渡人は、借賃の全額及び賃借権の設定の対価又は借地権の譲渡の対価について、当該賃借権の設定又は借地権の譲渡を受け に規定する先取特権

4号 登記をした一般の先取特権

2項 前条第2項の規定は、前項第1号に掲げる先取特権について準用する。

14条の15 (留置権の優先)

1項 留置権が納税者又は特別徴収義務者の財産上にある場合において、その財産を滞納処分により換価したときは、その地方団体の徴収金は、その 換価代金 につき、その留置権により担保されていた債権に次いで徴収する。この場合において、その債権は、質権、抵当権、先取特権又は 第14条の17第1項 《地方団体の徴収金の法定納期限等以前に納税…》 又は特別徴収義務者の財産につき、その者を登記義務者登録義務者を含む。として、仮登記担保契約に関する法律第1条に規定する仮登記担保契約に基づく仮登記又は仮登録以下本条において「担保のための仮登記」とい に規定する担保のための仮登記により担保される債権に先立つて配当するものとする。

2項 前項の規定は、その留置権者が、滞納処分の手続において、その 行政機関等 に対し、その留置権がある事実を証明した場合に限り適用する。

14条の16 (担保権付財産が譲渡された場合の地方税の徴収)

1項 納税者又は特別徴収義務者が他に地方団体の徴収金に充てるべき10分な財産がない場合において、その者がその地方団体の徴収金の法定納期限等後に登記した質権又は抵当権を設定した財産を譲渡したときは、納税者又は特別徴収義務者の財産につき滞納処分をしてもなおその地方団体の徴収金に不足すると認められるときに限り、その地方団体の徴収金は、その質権者又は抵当権者から、これらの者がその譲渡に係る財産の 強制換価手続 においてその質権又は抵当権によつて担保される債権につき配当を受けるべき金額のうちから徴収することができる。

2項 前項の規定により徴収することができる金額は、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した額をこえることができない。

1号 前項の譲渡に係る財産の 換価代金 から同項に規定する債権が配当を受けるべき金額

2号 前号の財産を納税者又は特別徴収義務者の財産とみなし、その財産の 換価代金 につき前項の地方団体の徴収金の交付要求があつたものとした場合に同項の債権が配当を受けるべき金額

3項 地方団体の長は、第1項の規定により地方団体の徴収金を徴収するため、同項の質権者又は抵当権者に代位してその質権又は抵当権を実行することができる。

4項 地方団体の長は、第1項の規定により地方団体の徴収金を徴収しようとするときは、その旨を質権者又は抵当権者に通知しなければならない。

5項 地方団体の長は、第1項の譲渡に係る財産につき 強制換価手続 が行われた場合には、同項の規定により徴収することができる金額の地方団体の徴収金につき、執行機関に対し、交付要求をすることができる。

14条の17 (法定納期限等以前にされた仮登記により担保される債権の優先等)

1項 地方団体の徴収金の法定納期限等以前に納税者又は特別徴収義務者の財産につき、その者を登記義務者(登録義務者を含む。)として、 仮登記担保契約に関する法律 第1条 《趣旨 この法律は、金銭債務を担保するた…》 め、その不履行があるときは債権者に債務者又は第三者に属する所有権その他の権利の移転等をすることを目的としてされた代物弁済の予約、停止条件付代物弁済契約その他の契約で、その契約による権利について仮登記又 に規定する仮登記担保契約に基づく仮登記又は仮登録(以下本条において「 担保のための仮登記 」という。)がされているときは、その地方団体の徴収金は、その 換価代金 につき、その 担保のための仮登記 により担保される債権に次いで徴収する。

2項 担保のための仮登記 がされている納税者又は特別徴収義務者の財産上に、 第14条の13第1項 《次に掲げる先取特権が納税者又は特別徴収義…》 務者の財産上にあるときは、地方団体の徴収金は、その換価代金につき、その先取特権により担保される債権に次いで徴収する。 1 不動産保存の先取特権 2 不動産工事の先取特権 3 立木の先取特権に関する法律 各号に掲げる先取特権があるとき、地方団体の徴収金の法定納期限等以前から 第14条の14第1項 《次に掲げる先取特権が納税者又は特別徴収義…》 務者の財産上に地方団体の徴収金の法定納期限等以前からあるとき、又は納税者若しくは特別徴収義務者がその先取特権のある財産を譲り受けたときは、その地方団体の徴収金は、その換価代金につき、その先取特権により 各号に掲げる先取特権があるとき、又は地方団体の徴収金の法定納期限等以前に質権若しくは抵当権が設定され、若しくは担保のための仮登記がされているときは、その地方団体の徴収金は、 仮登記担保契約に関する法律 第3条第1項 《債権者は、清算期間が経過した時の土地等の…》 価額がその時の債権等の額を超えるときは、その超える額に相当する金銭以下「清算金」という。を債務者等に支払わなければならない。同法第20条において準用する場合を含む。)に規定する清算金に係る 換価代金 につき、同法第4条第1項(同法第20条において準用する場合を含む。)の規定により権利が行使されたこれらの先取特権、質権及び抵当権並びに同法第4条第2項(同法第20条において準用する場合を含む。)において準用する同法第4条第1項の規定により権利が行使された同条第2項に規定する後順位の担保仮登記により担保される債権に次いで徴収する。

3項 第14条の11第1項 《納税者又は特別徴収義務者が質権又は抵当権…》 の設定されている財産を譲り受けたときは、地方団体の徴収金は、その換価代金につき、その質権又は抵当権により担保される債権に次いで徴収する。 の規定は、納税者又は特別徴収義務者が 担保のための仮登記 がされている財産を譲り受けたときについて、前条(第3項を除く。)の規定は、納税者又は特別徴収義務者が他に地方団体の徴収金に充てるべき10分な財産がない場合において、その者がその地方団体の徴収金の法定納期限等後に担保のための仮登記をした財産を譲渡したときについて、それぞれ準用する。

4項 仮登記担保契約に関する法律 第1条 《趣旨 この法律は、金銭債務を担保するた…》 め、その不履行があるときは債権者に債務者又は第三者に属する所有権その他の権利の移転等をすることを目的としてされた代物弁済の予約、停止条件付代物弁済契約その他の契約で、その契約による権利について仮登記又 に規定する仮登記担保契約で、消滅すべき金銭債務がその契約の時に特定されていないものに基づく仮登記及び仮登録は、地方団体の徴収金の滞納処分においては、その効力を有しない。

14条の18 (譲渡担保権者の物的納税責任)

1項 納税者又は特別徴収義務者が地方団体の徴収金を滞納した場合において、その者が譲渡した財産でその譲渡により担保の目的となつているもの(以下この章において「 譲渡担保財産 」という。)があるときは、その者の財産につき滞納処分をしてもなお徴収すべき地方団体の徴収金に不足すると認められるときに限り、 譲渡担保財産 から納税者又は特別徴収義務者の地方団体の徴収金を徴収することができる。

2項 地方団体の長は、前項の規定により徴収しようとするときは、 譲渡担保財産 の権利者(以下この条において「 譲渡担保権者 」という。)に対し、徴収しようとする金額その他必要な事項を記載した文書により告知しなければならない。この場合においては、納税者又は特別徴収義務者に対し、その旨を通知しなければならない。

3項 前項の告知書を発した日から10日を経過した日までにその徴収しようとする金額が完納されていないときは、徴税吏員は、 譲渡担保権者 第二次納税義務者 とみなして、その 譲渡担保財産 につき滞納処分をすることができる。

4項 第11条第3項 《3 第二次納税義務者の財産の換価は、その…》 財産の価額が著しく減少するおそれがあるときを除き、第1項の納税者又は特別徴収義務者の財産を換価に付した後でなければ、することができない。 から第5項まで及び 第13条の2 《繰上徴収 地方団体の長は、次の各号のい…》 ずれかに該当するときは、既に納付又は納入の義務の確定した地方団体の徴収金第3号に該当する場合においては、その納付し、又は納入する義務が信託財産責任負担債務であるものを除く。でその納期限においてその全額 の規定は、前項の場合について準用する。

5項 譲渡担保財産 を第1項の納税者又は特別徴収義務者の財産としてした差押えは、同項の要件に該当する場合に限り、第3項の規定による差押えとして滞納処分を続行することができる。この場合において、地方団体の長は、遅滞なく第2項の告知及び通知をしなければならない。

6項 地方団体の長は、前項の規定により滞納処分を続行する場合において、 譲渡担保財産 が次の各号に掲げる財産であるときは、当該各号に定める者に対し、納税者又は特別徴収義務者の財産としてした差押えを第3項の規定による差押えとして滞納処分を続行する旨を通知しなければならない。

1号 第三者が占有する動産( 国税 徴収法第24条第5項第1号に規定する動産をいう。以下この号において同じ。又は有価証券動産又は有価証券を占有する第三者

2号 国税 徴収法第62条又は 第73条 《不動産取得税に関する用語の意義 不動産…》 取得税について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 不動産 土地及び家屋を総称する。 2 土地 田、畑、宅地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野その他の土地をい の規定の適用を受ける財産(これらの財産の権利の移転につき登記を要するものを除く。)第三債務者又はこれに準ずる者( 第15条の2の3第3項 《3 地方団体の長は、徴収の猶予をした場合…》 において、当該徴収の猶予に係る地方団体の徴収金について差し押さえた財産のうちに果実を生ずるもの又は有価証券、債権若しくは無体財産権等国税徴収法第72条第1項に規定する無体財産権等をいう。第16条の4第 及び 第16条の4第10項 《10 地方団体の長は、第1項の規定により…》 差し押さえた金銭有価証券、債権又は無体財産権等の差押えにより第三債務者等から給付を受けた金銭を含む。がある場合において、その差押えに係る地方団体の徴収金の納付し、又は納入すべき額の確定をしていないとき において「 第三債務者等 」という。

7項 地方団体の長は、第5項の規定により滞納処分を続行する場合において、 国税 徴収法第55条第1号又は第3号に掲げる者のうち知れている者があるときは、これらの者に対し、納税者又は特別徴収義務者の財産としてした差押えを第3項の規定による差押えとして滞納処分を続行する旨を通知しなければならない。

8項 第2項の規定による告知又は第5項の規定の適用を受ける差押えをした後、納税者又は特別徴収義務者の財産の譲渡により担保される債権が債務不履行その他弁済以外の理由により消滅した場合( 譲渡担保財産 につき買戻し、再売買の予約その他これらに類する契約を締結している場合において、期限の経過その他その契約の履行以外の理由によりその契約が効力を失つたときを含む。)においても、なお譲渡担保財産として存続するものとみなして、第3項の規定を適用する。

9項 第1項の規定は、地方団体の徴収金の法定納期限等以前に、担保の目的でされた譲渡に係る権利の移転の登記がある場合又は 譲渡担保権者 が地方団体の徴収金の法定納期限等以前に 譲渡担保財産 となつている事実を、その財産の売却決定の前日までに証明した場合には、適用しない。この場合においては、 第14条の9第3項 《3 第1項の規定は、登記登録及び電子記録…》 債権法2007年法律第102号第2条第1項に規定する電子記録を含む。以下この章において同じ。をすることができる質権以外の質権については、その質権者が、強制換価手続において、その執行機関に対し、その設定 後段及び第4項の規定を準用する。

10項 第1項の規定の適用を受ける 譲渡担保権者 は、この法律中滞納処分に関する罪及び滞納処分に関する検査拒否等の罪に関する規定の適用については、納税者又は特別徴収義務者とみなす。

14条の19 (譲渡担保財産の換価の特例等)

1項 買戻しの特約のある売買の登記、再売買の予約の請求権の保全のための仮登記(仮登録を含む。)その他これに類する登記(以下本条において「 買戻権の登記等 」という。)がされている 譲渡担保財産 のその 買戻権の登記等 の権利者が滞納者であるときは、その差し押さえた買戻権の登記等に係る権利及び前条第3項の規定により差し押さえたその買戻権の登記等のある譲渡担保財産を一括して換価することができる。

2項 前条及び前項に規定するもののほか、 譲渡担保財産 からする納税者又は特別徴収義務者の地方団体の徴収金の徴収に関し必要な事項は、政令で定める。

14条の20 (地方税及び国税等と私債権との競合の調整)

1項 強制換価手続 において地方団体の徴収金が 国税 、他の地方団体の徴収金又は公課(以下本条において「 国税等 」という。及びその他の債権(以下本条において「 私債権 」という。)と競合する場合において、本節又は 国税徴収法 その他の法律の規定により、地方団体の徴収金が国税等に先だち、 私債権 がその国税等におくれ、かつ、当該地方団体の徴収金に先だつとき、又は地方団体の徴収金が国税等におくれ、私債権がその国税等に先だち、かつ、当該地方団体の徴収金におくれるときは、 換価代金 の配当については、次に定めるところによる。

1号 第14条 《地方税優先の原則 地方団体の徴収金は、…》 納税者又は特別徴収義務者の総財産について、本節に別段の定がある場合を除き、すべての公課滞納処分の例により徴収することができる債権に限り、かつ、地方団体の徴収金並びに国税及びその滞納処分費以下本章におい の二若しくは 第14条の3 《直接の滞納処分費の優先 納税者又は特別…》 徴収義務者の財産を地方団体の徴収金の滞納処分により換価したときは、その滞納処分に係る滞納処分費督促手数料を含む。第14条の5第2項及び第14条の20において同じ。は、次条、第14条の8から第14条の十 に規定する費用若しくは滞納処分費、 第14条の4 《強制換価の場合の道府県たばこ税等の優先 …》 第13条の3の規定により徴収する地方団体の徴収金は、第14条の6から第14条の十一まで、第14条の12の2第1項及び第14条の13から第14条の十五までの規定にかかわらず、その徴収の基因となつた売渡 に規定する地方団体の徴収金( 国税 徴収法第11条に規定する国税を含む。)、 第14条の15 《留置権の優先 留置権が納税者又は特別徴…》 収義務者の財産上にある場合において、その財産を滞納処分により換価したときは、その地方団体の徴収金は、その換価代金につき、その留置権により担保されていた債権に次いで徴収する。 この場合において、その債権 の規定の適用を受ける債権、この法律においてその例によるものとされる 国税徴収法 第59条第3項 《3 前条第2項の規定により動産の引渡を命…》 ぜられた第三者が賃貸借契約に基きこれを占有している場合において、第1項前段の規定によりその契約を解除し、かつ、前条第2項の命令があつた時前にその後の期間分の借賃を支払つているときは、その第三者は、税務 若しくは第4項(同法第71条第4項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける債権又は 第14条の13 《不動産保存の先取特権等の優先 次に掲げ…》 る先取特権が納税者又は特別徴収義務者の財産上にあるときは、地方団体の徴収金は、その換価代金につき、その先取特権により担保される債権に次いで徴収する。 1 不動産保存の先取特権 2 不動産工事の先取特権 の規定の適用を受ける債権があるときは、これらの順序に従い、それぞれこれらに充てる。

2号 地方団体の徴収金及び 国税 並びに 私債権 前号の規定の適用を受けるものを除く。)につき、法定納期限等(国税又は公課のこれに相当する納期限等を含む。又は設定、登記、譲渡若しくは成立の時期の古いものからそれぞれ順次に本節又は 国税徴収法 その他の法律の規定を適用して地方団体の徴収金及び国税等並びに私債権に充てるべき金額の総額をそれぞれ定める。

3号 前号の規定により定めた地方団体の徴収金及び 国税 等に充てるべき金額の総額を 第14条 《地方税優先の原則 地方団体の徴収金は、…》 納税者又は特別徴収義務者の総財産について、本節に別段の定がある場合を除き、すべての公課滞納処分の例により徴収することができる債権に限り、かつ、地方団体の徴収金並びに国税及びその滞納処分費以下本章におい 若しくは 第14条の6 《差押先着手による地方税の優先 納税者又…》 は特別徴収義務者の財産につき地方団体の徴収金の滞納処分による差押をした場合において、他の地方団体の徴収金又は国税の交付要求があつたときは、当該差押に係る地方団体の徴収金は、その換価代金につき、当該交付 から 第14条 《地方税優先の原則 地方団体の徴収金は、…》 納税者又は特別徴収義務者の総財産について、本節に別段の定がある場合を除き、すべての公課滞納処分の例により徴収することができる債権に限り、かつ、地方団体の徴収金並びに国税及びその滞納処分費以下本章におい の八までの規定又は 国税徴収法 その他の法律のこれらに相当する規定により、順次地方団体の徴収金及び国税等に充てる。

4号 第2号の規定により定めた 私債権 に充てるべき金額の総額を 民法 その他の法律の規定により順次私債権に充てる。

8節 納税の猶予

15条 (徴収猶予の要件等)

1項 地方団体の長は、次の各号のいずれかに該当する事実がある場合において、その該当する事実に基づき、納税者又は特別徴収義務者が当該地方団体に係る地方団体の徴収金を1時に納付し、又は納入することができないと認められるときは、その納付し、又は納入することができないと認められる金額を限度として、その者の申請に基づき、1年以内の期間を限り、その徴収を猶予することができる。

1号 納税者又は特別徴収義務者がその財産につき、震災、風水害、火災その他の災害を受け、又は盗難にかかつたとき。

2号 納税者若しくは特別徴収義務者又はこれらの者と生計を1にする親族が病気にかかり、又は負傷したとき。

3号 納税者又は特別徴収義務者がその事業を廃止し、又は休止したとき。

4号 納税者又は特別徴収義務者がその事業につき著しい損失を受けたとき。

5号 前各号のいずれかに該当する事実に類する事実があつたとき。

2項 地方団体の長は、納税者又は特別徴収義務者につき、当該地方団体に係る地方団体の徴収金の法定納期限(随時に課する地方税については、その地方税を課することができることとなつた日)から1年を経過した日以後にその納付し、又は納入すべき額が確定した場合において、その納付し、又は納入すべき当該地方団体の徴収金を1時に納付し、又は納入することができない理由があると認められるときは、その納付し、又は納入することができないと認められる金額を限度として、当該地方団体の徴収金の納期限内にされたその者の申請に基づき、その納期限から1年以内の期間を限り、その徴収を猶予することができる。

3項 地方団体の長は、前2項の規定による 徴収の猶予 以下この章において「 徴収の猶予 」という。)をする場合には、当該徴収の猶予に係る地方団体の徴収金の納付又は納入について、当該地方団体の条例で定めるところにより、当該徴収の猶予をする金額を当該徴収の猶予をする期間内において、当該徴収の猶予を受ける者の財産の状況その他の事情からみて合理的かつ妥当なものに分割して納付し、又は納入させることができる。

4項 地方団体の長は、 徴収の猶予 をした場合において、当該徴収の猶予をした期間内に当該徴収の猶予をした金額を納付し、又は納入することができないやむを得ない理由があると認めるときは、当該徴収の猶予を受けた者の申請に基づき、その期間を延長することができる。ただし、その期間は、既にその者につき徴収の猶予をした期間と合わせて2年を超えることができない。

5項 地方団体の長は、前項の規定による 徴収の猶予 をした期間の延長(以下この章において「 徴収の猶予期間の延長 」という。)をする場合には、当該徴収の猶予期間の延長に係る地方団体の徴収金の納付又は納入について、当該地方団体の条例で定めるところにより、当該徴収の猶予をする金額を当該徴収の猶予期間の延長をする期間内において、当該徴収の猶予期間の延長を受ける者の財産の状況その他の事情からみて合理的かつ妥当なものに分割して納付し、又は納入させることができる。

15条の2 (徴収猶予の申請手続等)

1項 徴収の猶予 前条第1項の規定によるものに限る。)の申請をしようとする者は、同項各号のいずれかに該当する事実があること及びその該当する事実に基づき当該徴収の猶予に係る地方団体の徴収金を1時に納付し、又は納入することができない事情の詳細、当該徴収の猶予を受けようとする金額及びその期間その他の当該地方団体の条例で定める事項を記載した申請書に、当該該当する事実を証するに足りる書類、財産目録、担保の提供に関する書類その他の当該地方団体の条例で定める書類を添付し、これを当該地方団体の長に提出しなければならない。

2項 徴収の猶予 前条第2項の規定によるものに限る。)の申請をしようとする者は、当該徴収の猶予に係る地方団体の徴収金を1時に納付し、又は納入することができない事情の詳細、当該徴収の猶予を受けようとする金額及びその期間その他の当該地方団体の条例で定める事項を記載した申請書に、財産目録、担保の提供に関する書類その他の当該地方団体の条例で定める書類を添付し、これを当該地方団体の長に提出しなければならない。

3項 徴収の猶予 期間の延長を申請しようとする者は、徴収の猶予を受けた期間内に当該徴収の猶予を受けた金額を納付し、又は納入することができないやむを得ない理由、徴収の猶予期間の延長を受けようとする期間その他の当該地方団体の条例で定める事項を記載した申請書に、財産目録、担保の提供に関する書類その他の当該地方団体の条例で定める書類を添付し、これを当該地方団体の長に提出しなければならない。

4項 第1項又は前項の規定により添付すべき書類(地方団体の条例で定める書類を除く。)については、これらの規定にかかわらず、前条第1項(第1号、第2号又は第5号(同項第1号又は第2号に該当する事実に類する事実に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)の規定による 徴収の猶予 以下この項及び 第15条の9第1項 《災害等による徴収の猶予若しくは第15条の…》 7第1項の規定による滞納処分の執行の停止をした場合又は事業の廃止等による徴収の猶予徴収の猶予のうち災害等による徴収の猶予以外のものをいう。以下この項において同じ。若しくは職権による換価の猶予若しくは申 において「 災害等による徴収の猶予 」という。又は当該 災害等による徴収の猶予 をした期間の延長をする場合において、当該災害等による徴収の猶予又は当該災害等による徴収の猶予をした期間の延長を受けようとする者が当該添付すべき書類を提出することが困難であると地方団体の長が認めるときは、添付することを要しない。

5項 地方団体の長は、第1項から第3項までの規定による申請書の提出があつた場合には、当該申請に係る事項について調査を行い、 徴収の猶予 若しくは徴収の猶予期間の延長をし、又は徴収の猶予若しくは徴収の猶予期間の延長を認めないものとする。

6項 地方団体の長は、第1項から第3項までの規定による申請書の提出があつた場合において、これらの申請書についてその記載に不備があるとき、又はこれらの申請書に添付すべき書類についてその記載に不備があるとき、若しくはその提出がないときは、当該申請書を提出した者に対して当該申請書の訂正又は当該添付すべき書類の訂正若しくは提出を求めることができる。

7項 地方団体の長は、前項の規定により申請書の訂正又は添付すべき書類の訂正若しくは提出を求める場合には、その旨を記載した書面により、これを当該申請書を提出した者に通知するものとする。

8項 第6項の規定により申請書の訂正又は添付すべき書類の訂正若しくは提出を求められた者は、前項の規定による通知を受けた日から当該地方団体の条例で定める期間内に当該申請書の訂正又は当該添付すべき書類の訂正若しくは提出をしなければならない。この場合において、当該期間内に当該申請書の訂正又は当該添付すべき書類の訂正若しくは提出をしなかつたときは、当該申請書の訂正又は添付すべき書類の訂正若しくは提出を求められた者は、当該期間を経過した日において当該申請を取り下げたものとみなす。

9項 地方団体の長は、第1項から第3項までの規定による申請書の提出があつた場合において、当該申請書を提出した者について前条第1項、第2項又は第4項の規定に該当すると認められるときであつても、次の各号のいずれかに該当するときは、 徴収の猶予 又は徴収の猶予期間の延長を認めないことができる。

1号 第15条の3第1項第1号 《徴収の猶予を受けた者が次の各号のいずれか…》 に該当する場合には、地方団体の長は、当該徴収の猶予を取り消し、当該徴収の猶予に係る地方団体の徴収金を1時に徴収することができる。 1 第13条の2第1項各号のいずれかに該当する事実がある場合において、 に掲げる場合に該当するとき。

2号 当該申請書を提出した者が、次項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは偽りの答弁をし、同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による物件の提示若しくは提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応じず、若しくは偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この章において同じ。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。同項において同じ。)その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出したとき。

3号 不当な目的で 徴収の猶予 又は徴収の猶予期間の延長の申請がされたとき、その他その申請が誠実にされたものでないとき。

4号 前3号に掲げるもののほか、これらに類する場合として当該地方団体の条例で定める場合に該当するとき。

10項 地方団体の長は、第5項の規定による調査をするため必要があると認めるときは、その必要な限度で、その徴税吏員に、当該申請書を提出した者に質問させ、その者の帳簿書類その他の物件を検査させ、当該物件(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求めさせ、又は当該調査において提出された物件を留め置かせることができる。

11項 前項の規定により質問、検査又は提示若しくは提出の要求を行う徴税吏員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

12項 第10項の規定による地方団体の徴税吏員の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

15条の2の2 (徴収猶予の通知)

1項 地方団体の長は、 徴収の猶予 をし、又は徴収の猶予期間の延長をしたときは、その旨、猶予をする金額、猶予をする期間その他必要な事項を当該徴収の猶予又は当該徴収の猶予期間の延長を受けた者に通知しなければならない。

2項 地方団体の長は、前条第1項から第3項までの規定による申請書の提出があつた場合において、 徴収の猶予 又は徴収の猶予期間の延長を認めないときは、その旨を当該申請書を提出した者に通知しなければならない。

15条の2の3 (徴収猶予の効果)

1項 地方団体の長は、 徴収の猶予 をしたときは、当該徴収の猶予をした期間内は、当該徴収の猶予に係る地方団体の徴収金について、新たに督促及び滞納処分(交付要求を除く。)をすることができない。

2項 地方団体の長は、 徴収の猶予 をした場合において、当該徴収の猶予に係る地方団体の徴収金について差し押さえた財産があるときは、当該徴収の猶予を受けた者の申請により、その差押えを解除することができる。

3項 地方団体の長は、 徴収の猶予 をした場合において、当該徴収の猶予に係る地方団体の徴収金について差し押さえた財産のうちに果実を生ずるもの又は有価証券、債権若しくは無体財産権等( 国税 徴収法第72条第1項に規定する無体財産権等をいう。 第16条の4第10項 《10 地方団体の長は、第1項の規定により…》 差し押さえた金銭有価証券、債権又は無体財産権等の差押えにより第三債務者等から給付を受けた金銭を含む。がある場合において、その差押えに係る地方団体の徴収金の納付し、又は納入すべき額の確定をしていないとき において同じ。)があるときは、第1項の規定にかかわらず、その取得した果実又は 第三債務者等 から給付を受けた財産で金銭以外のものについて滞納処分を執行し、その財産に係る 換価代金 等(同法第129条第1項に規定する換価代金等をいう。 第19条の4第4号 《審査請求期間の特例 第19条の4 滞納処…》 分について、次の各号に掲げる処分に関し欠陥があること第1号に掲げる処分については、これに関する通知が到達しないことを含む。を理由としてする審査請求は、当該各号に規定する日又は期限後は、することができな において同じ。)を当該徴収の猶予に係る地方団体の徴収金に充てることができる。

4項 前項の場合において、同項の 第三債務者等 から給付を受けた財産のうちに金銭があるときは、第1項の規定にかかわらず、当該金銭を当該 徴収の猶予 に係る地方団体の徴収金に充てることができる。

15条の3 (徴収猶予の取消し)

1項 徴収の猶予 を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合には、地方団体の長は、当該徴収の猶予を取り消し、当該徴収の猶予に係る地方団体の徴収金を1時に徴収することができる。

1号 第13条の2第1項 《地方団体の長は、次の各号のいずれかに該当…》 するときは、既に納付又は納入の義務の確定した地方団体の徴収金第3号に該当する場合においては、その納付し、又は納入する義務が信託財産責任負担債務であるものを除く。でその納期限においてその全額を徴収するこ 各号のいずれかに該当する事実がある場合において、その者が当該 徴収の猶予 に係る地方団体の徴収金を当該徴収の猶予を受けた期間内に完納することができないと認められるとき。

2号 第15条第3項 《3 地方団体の長は、前2項の規定による徴…》 収の猶予以下この章において「徴収の猶予」という。をする場合には、当該徴収の猶予に係る地方団体の徴収金の納付又は納入について、当該地方団体の条例で定めるところにより、当該徴収の猶予をする金額を当該徴収の 又は第5項の規定により分割して納付し、又は納入することを認めた地方団体の徴収金をその期限までに納付し、又は納入しないとき(地方団体の長がやむを得ない理由があると認めるときを除く。)。

3号 当該 徴収の猶予 に係る地方団体の徴収金につき提供された担保について地方団体の長が 第16条第3項 《3 地方団体の長は、第1項の規定により担…》 保を徴した場合において、担保財産の価額若しくは保証人の資力の減少その他の理由により猶予に係る金額の納付若しくは納入を担保することができないと認めるとき、又は第15条の2の3第2項、第15条の5の3第1 の規定により行つた求めに応じないとき。

4号 新たに当該 徴収の猶予 に係る当該地方団体の徴収金以外に、当該地方団体に係る地方団体の徴収金を滞納したとき(新たに当該地方団体の条例で定める当該地方団体の債権( 地方自治法 第240条第1項 《この章において「債権」とは、金銭の給付を…》 目的とする普通地方公共団体の権利をいう。 に規定する債権をいう。 第15条の6第2項 《2 前項の規定は、当該申請に係る地方団体…》 の徴収金以外に、当該地方団体に係る地方団体の徴収金次の各号に掲げるものを除く。の滞納がある場合当該地方団体の条例で定める当該地方団体の債権に係る債務の不履行がある場合を含む。その他申請による換価の猶予 において同じ。)に係る債務の不履行が生じたときを含み、地方団体の長がやむを得ない理由があると認めるときを除く。)。

5号 偽りその他不正な手段により当該 徴収の猶予 又は徴収の猶予期間の延長の申請がされ、その申請に基づき当該徴収の猶予をし、又は徴収の猶予期間の延長をしたことが判明したとき。

6号 徴収の猶予 を受けた者の財産の状況その他の事情の変化により当該徴収の猶予を継続することが適当でないと認められるとき。

7号 前各号に掲げるもののほか、これらに類する場合として当該地方団体の条例で定める場合に該当するとき。

2項 地方団体の長は、前項の規定により 徴収の猶予 を取り消す場合には、 第13条の2第1項 《地方団体の長は、次の各号のいずれかに該当…》 するときは、既に納付又は納入の義務の確定した地方団体の徴収金第3号に該当する場合においては、その納付し、又は納入する義務が信託財産責任負担債務であるものを除く。でその納期限においてその全額を徴収するこ 各号のいずれかに該当する事実があるときを除き、あらかじめ、当該徴収の猶予を受けた者の弁明を聞かなければならない。ただし、その者が正当な理由がなくその弁明をしないときは、この限りでない。

3項 地方団体の長は、第1項の規定により 徴収の猶予 を取り消したときは、その旨を当該徴収の猶予の取消しを受けた者に通知しなければならない。

15条の4 (修正申告等に係る道府県民税、市町村民税又は事業税の徴収猶予)

1項 地方団体の長は、次の各号に掲げる場合において、当該各号の申告書、修正申告書若しくは更正に係る道府県民税及び事業税の額の合計額又は第1号若しくは第2号の申告書若しくは更正に係る市町村民税の額が政令で定める金額に満たないときは、これらの税額につき、偽りその他不正の行為により道府県民税、市町村民税又は事業税を免れた場合その他政令で定める場合を除き、当該申告書若しくは修正申告書を提出した日後又は当該更正に係る納期限後最初に到来する道府県民税、市町村民税又は事業税(この条の規定によりその徴収を猶予されるものを除く。)に係る納付に関する期限まで、その徴収を猶予するものとする。

1号 二以上の道府県又は市町村において事務所又は事業所を有する法人が 第53条第34項 《34 第1項、第2項、第31項、前項若し…》 くはこの項の規定により申告書を提出した法人又は第55条の規定による更正若しくは決定を受けた法人は、次の各号のいずれかに該当する場合には、次項に該当する場合を除くほか、遅滞なく、総務省令で定める様式によ 又は 第321条の8第34項 《34 第1項、第2項、第31項、前項若し…》 くはこの項の規定により申告書を提出した法人又は第321条の11の規定による更正若しくは決定を受けた法人は、次の各号のいずれかに該当する場合には、次項に該当する場合を除くほか、遅滞なく、総務省令で定める の規定による申告書を提出した場合

2号 前号の法人が 第55条第1項 《道府県知事は、第53条の規定による申告書…》 の提出があつた場合において、当該申告に係る法人税額若しくはこれを課税標準として算定した法人税割額がその調査によつて、法人税に関する法律の規定により申告し、修正申告し、更正され、若しくは決定された法人税 若しくは第3項又は 第321条の11第1項 《市町村長は、第321条の8の規定による申…》 告書の提出があつた場合において、当該申告に係る法人税額若しくはこれを課税標準として算定した法人税割額がその調査によつて、法人税に関する法律の規定により申告し、修正申告し、更正され、若しくは決定された法 若しくは第3項の規定による更正( 第58条 《二以上の道府県において事務所又は事業所を…》 有する法人の法人税額の分割の基準となる従業者数の修正又は決定 前条第1項の法人が第53条の規定による申告書を提出した場合において、当該申告書に記載された関係道府県ごとに分割された法人税額の分割の基準 又は 第321条の14 《二以上の市町村において事務所又は事業所を…》 有する法人の法人税額の分割の基準となる従業者数の修正又は決定 前条第1項の法人が第321条の8の規定による申告書を提出した場合において、当該申告書に記載された関係市町村ごとに分割された法人税額の分割 の規定による修正に基づくものに限る。)を受けた場合

3号 二以上の道府県において事務所又は事業所を設けて事業を行う法人が 第72条の31第2項 《2 第72条の二十五、第72条の二十六、…》 第72条の二十八、第72条の二十九若しくは前項若しくはこの項の規定により申告書若しくは修正申告書を提出した法人又は第72条の三十九、第72条の四十一若しくは第72条の41の2の規定による更正若しくは決 又は第3項の規定による修正申告書を提出した場合

2項 前項の規定の適用を受けようとする法人は、同項の申告書若しくは修正申告書又は更正に係る税額の納期限までに、その事務所又は事業所所在の地方団体の長に対し、総務省令で定める届出書を提出しなければならない。

15条の5 (職権による換価の猶予の要件等)

1項 地方団体の長は、滞納者が次の各号のいずれかに該当すると認められる場合において、その者が当該地方団体に係る地方団体の徴収金の納付又は納入について誠実な意思を有すると認められるときは、その納付し、又は納入すべき地方団体の徴収金( 徴収の猶予 又は 第15条の6第1項 《地方団体の長は、職権による換価の猶予によ…》 るほか、滞納者が当該地方団体に係る地方団体の徴収金を1時に納付し、又は納入することによりその事業の継続又はその生活の維持を困難にするおそれがあると認められる場合において、その者が当該地方団体の徴収金の の規定による換価の猶予(以下この章において「 申請による換価の猶予 」という。)を受けているものを除く。)につき滞納処分による財産の換価を猶予することができる。ただし、その猶予の期間は、1年を超えることができない。

1号 その財産の換価を直ちにすることによりその事業の継続又はその生活の維持を困難にするおそれがあるとき。

2号 その財産の換価を猶予することが、直ちにその換価をすることに比して、滞納に係る地方団体の徴収金及び最近において納付し、又は納入すべきこととなる他の地方団体の徴収金の徴収上有利であるとき。

2項 第15条第3項 《3 地方団体の長は、前2項の規定による徴…》 収の猶予以下この章において「徴収の猶予」という。をする場合には、当該徴収の猶予に係る地方団体の徴収金の納付又は納入について、当該地方団体の条例で定めるところにより、当該徴収の猶予をする金額を当該徴収の から第5項までの規定は、前項の規定による換価の猶予(以下この章において「 職権による換価の猶予 」という。)について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

15条の5の2 (職権による換価の猶予の手続等)

1項 地方団体の長は、 職権による換価の猶予 をする場合において、必要があると認めるときは、滞納者に対し、財産目録、担保の提供に関する書類その他の当該地方団体の条例で定める書類の提出を求めることができる。

2項 地方団体の長は、前条第2項において読み替えて準用する 第15条第4項 《4 地方団体の長は、徴収の猶予をした場合…》 において、当該徴収の猶予をした期間内に当該徴収の猶予をした金額を納付し、又は納入することができないやむを得ない理由があると認めるときは、当該徴収の猶予を受けた者の申請に基づき、その期間を延長することが の規定により 職権による換価の猶予 をした期間を延長する場合において、必要があると認めるときは、当該職権による換価の猶予を受けた者に対し、財産目録、担保の提供に関する書類その他の当該地方団体の条例で定める書類の提出を求めることができる。

3項 第15条の2の2第1項 《地方団体の長は、徴収の猶予をし、又は徴収…》 の猶予期間の延長をしたときは、その旨、猶予をする金額、猶予をする期間その他必要な事項を当該徴収の猶予又は当該徴収の猶予期間の延長を受けた者に通知しなければならない。 の規定は、 職権による換価の猶予 について準用する。

15条の5の3 (職権による換価の猶予の効果等)

1項 地方団体の長は、 職権による換価の猶予 をする場合において、必要があると認めるときは、差押えにより滞納者の事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがある財産の差押えを猶予し、又は解除することができる。

2項 第15条の2の3第3項 《3 地方団体の長は、徴収の猶予をした場合…》 において、当該徴収の猶予に係る地方団体の徴収金について差し押さえた財産のうちに果実を生ずるもの又は有価証券、債権若しくは無体財産権等国税徴収法第72条第1項に規定する無体財産権等をいう。第16条の4第 及び第4項並びに 第15条の3第1項 《徴収の猶予を受けた者が次の各号のいずれか…》 に該当する場合には、地方団体の長は、当該徴収の猶予を取り消し、当該徴収の猶予に係る地方団体の徴収金を1時に徴収することができる。 1 第13条の2第1項各号のいずれかに該当する事実がある場合において、第5号を除く。及び第3項の規定は、 職権による換価の猶予 について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

15条の6 (申請による換価の猶予の要件等)

1項 地方団体の長は、 職権による換価の猶予 によるほか、滞納者が当該地方団体に係る地方団体の徴収金を1時に納付し、又は納入することによりその事業の継続又はその生活の維持を困難にするおそれがあると認められる場合において、その者が当該地方団体の徴収金の納付又は納入について誠実な意思を有すると認められるときは、当該地方団体の徴収金の納期限から当該地方団体の条例で定める期間内にされたその者の申請に基づき、1年以内の期間を限り、その納付し、又は納入すべき地方団体の徴収金( 徴収の猶予 を受けているものを除く。)につき滞納処分による財産の換価を猶予することができる。

2項 前項の規定は、当該申請に係る地方団体の徴収金以外に、当該地方団体に係る地方団体の徴収金(次の各号に掲げるものを除く。)の滞納がある場合(当該地方団体の条例で定める当該地方団体の債権に係る債務の不履行がある場合を含む。)その他 申請による換価の猶予 をすることが適当でない場合として当該地方団体の条例で定める場合には、適用しないことができる。

1号 徴収の猶予 又は 申請による換価の猶予 を申請中の地方団体の徴収金

2号 徴収の猶予 職権による換価の猶予 又は 申請による換価の猶予 を受けている地方団体の徴収金( 第15条の3第1項第4号 《徴収の猶予を受けた者が次の各号のいずれか…》 に該当する場合には、地方団体の長は、当該徴収の猶予を取り消し、当該徴収の猶予に係る地方団体の徴収金を1時に徴収することができる。 1 第13条の2第1項各号のいずれかに該当する事実がある場合において、前条第2項又は 第15条の6の3第2項 《2 第15条の2の3第3項及び第4項並び…》 に第15条の3第1項及び第3項の規定は、申請による換価の猶予について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとす において準用する場合を含む。)に該当し、徴収の猶予、職権による換価の猶予又は申請による換価の猶予が取り消されることとなる場合の当該地方団体の徴収金を除く。

3項 第15条第3項 《3 地方団体の長は、前2項の規定による徴…》 収の猶予以下この章において「徴収の猶予」という。をする場合には、当該徴収の猶予に係る地方団体の徴収金の納付又は納入について、当該地方団体の条例で定めるところにより、当該徴収の猶予をする金額を当該徴収の から第5項までの規定は、 申請による換価の猶予 について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

15条の6の2 (申請による換価の猶予の申請手続等)

1項 申請による換価の猶予 の申請をしようとする者は、当該申請による換価の猶予に係る地方団体の徴収金を1時に納付し、又は納入することによりその事業の継続又はその生活の維持が困難となる事情の詳細、納付又は納入が困難である金額、当該申請による換価の猶予を受けようとする期間その他の当該地方団体の条例で定める事項を記載した申請書に、財産目録、担保の提供に関する書類その他の当該地方団体の条例で定める書類を添付し、これを当該地方団体の長に提出しなければならない。

2項 前条第3項において準用する 第15条第4項 《4 地方団体の長は、徴収の猶予をした場合…》 において、当該徴収の猶予をした期間内に当該徴収の猶予をした金額を納付し、又は納入することができないやむを得ない理由があると認めるときは、当該徴収の猶予を受けた者の申請に基づき、その期間を延長することが の規定により 申請による換価の猶予 をした期間の延長を申請しようとする者は、申請による換価の猶予を受けた期間内に当該申請による換価の猶予を受けた金額を納付し、又は納入することができないやむを得ない理由、申請による換価の猶予をした期間の延長を受けようとする期間その他の当該地方団体の条例で定める事項を記載した申請書に、財産目録、担保の提供に関する書類その他の当該地方団体の条例で定める書類を添付し、これを当該地方団体の長に提出しなければならない。

3項 第15条の2第5項 《5 地方団体の長は、第1項から第3項まで…》 の規定による申請書の提出があつた場合には、当該申請に係る事項について調査を行い、徴収の猶予若しくは徴収の猶予期間の延長をし、又は徴収の猶予若しくは徴収の猶予期間の延長を認めないものとする。 から第9項まで及び 第15条の2の2 《徴収猶予の通知 地方団体の長は、徴収の…》 猶予をし、又は徴収の猶予期間の延長をしたときは、その旨、猶予をする金額、猶予をする期間その他必要な事項を当該徴収の猶予又は当該徴収の猶予期間の延長を受けた者に通知しなければならない。 2 地方団体の長 の規定は、 申請による換価の猶予 について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

15条の6の3 (申請による換価の猶予の効果等)

1項 地方団体の長は、 申請による換価の猶予 をする場合において、必要があると認めるときは、差押えにより滞納者の事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがある財産の差押えを猶予し、又は解除することができる。

2項 第15条の2の3第3項 《3 地方団体の長は、徴収の猶予をした場合…》 において、当該徴収の猶予に係る地方団体の徴収金について差し押さえた財産のうちに果実を生ずるもの又は有価証券、債権若しくは無体財産権等国税徴収法第72条第1項に規定する無体財産権等をいう。第16条の4第 及び第4項並びに 第15条の3第1項 《徴収の猶予を受けた者が次の各号のいずれか…》 に該当する場合には、地方団体の長は、当該徴収の猶予を取り消し、当該徴収の猶予に係る地方団体の徴収金を1時に徴収することができる。 1 第13条の2第1項各号のいずれかに該当する事実がある場合において、 及び第3項の規定は、 申請による換価の猶予 について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

15条の7 (滞納処分の停止の要件等)

1項 地方団体の長は、滞納者につき次の各号のいずれかに該当する事実があると認めるときは、滞納処分の執行を停止することができる。

1号 滞納処分をすることができる財産がないとき。

2号 滞納処分をすることによつてその生活を著しく窮迫させるおそれがあるとき。

3号 その所在及び滞納処分をすることができる財産がともに不明であるとき。

2項 地方団体の長は、前項の規定により滞納処分の執行を停止したときは、その旨を滞納者に通知しなければならない。

3項 地方団体の長は、第1項第2号の規定により滞納処分の執行を停止した場合において、その停止に係る地方団体の徴収金について差し押さえた財産があるときは、その差押えを解除しなければならない。

4項 第1項の規定により滞納処分の執行を停止した地方団体の徴収金を納付し、又は納入する義務は、その執行の停止が3年間継続したときは、消滅する。

5項 第1項第1号の規定により滞納処分の執行を停止した場合において、その地方団体の徴収金が限定承認に係るものであるとき、その他その地方団体の徴収金を徴収することができないことが明らかであるときは、地方団体の長は、前項の規定にかかわらず、その地方団体の徴収金を納付し、又は納入する義務を直ちに消滅させることができる。

15条の8 (滞納処分の停止の取消)

1項 地方団体の長は、前条第1項各号の規定により滞納処分の執行を停止した後3年以内に、その停止に係る滞納者につき同項各号に該当する事実がないと認めるときは、その執行の停止を取り消さなければならない。

2項 地方団体の長は、前項の規定により滞納処分の執行の停止を取り消したときは、その旨を滞納者に通知しなければならない。

15条の9 (納税の猶予の場合の延滞金の免除)

1項 災害等による徴収の猶予 若しくは 第15条の7第1項 《地方団体の長は、滞納者につき次の各号のい…》 ずれかに該当する事実があると認めるときは、滞納処分の執行を停止することができる。 1 滞納処分をすることができる財産がないとき。 2 滞納処分をすることによつてその生活を著しく窮迫させるおそれがあると の規定による滞納処分の執行の停止をした場合又は事業の廃止等による 徴収の猶予 徴収の猶予のうち災害等による徴収の猶予以外のものをいう。以下この項において同じ。)若しくは 職権による換価の猶予 若しくは 申請による換価の猶予 をした場合には、その猶予又は停止をした地方税に係る延滞金額のうち、それぞれ、当該災害等による徴収の猶予若しくは執行の停止をした期間に対応する部分の金額に相当する金額又は当該事業の廃止等による徴収の猶予若しくは職権による換価の猶予若しくは申請による換価の猶予をした期間(延滞金が年14・6パーセントの割合により計算される期間に限る。)に対応する部分の金額の2分の1に相当する金額は、免除する。ただし、 第15条の3第1項 《徴収の猶予を受けた者が次の各号のいずれか…》 に該当する場合には、地方団体の長は、当該徴収の猶予を取り消し、当該徴収の猶予に係る地方団体の徴収金を1時に徴収することができる。 1 第13条の2第1項各号のいずれかに該当する事実がある場合において、 第15条の5の3第2項 《2 第15条の2の3第3項及び第4項並び…》 に第15条の3第1項第5号を除く。及び第3項の規定は、職権による換価の猶予について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み 及び 第15条の6の3第2項 《2 第15条の2の3第3項及び第4項並び…》 に第15条の3第1項及び第3項の規定は、申請による換価の猶予について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとす において読み替えて準用する場合を含む。又は前条第1項の規定による取消しの基因となるべき事実が生じた場合には、その生じた日以後の期間に対応する部分の金額については、地方団体の長は、その免除をしないことができる。

2項 徴収の猶予 職権による換価の猶予 又は 申請による換価の猶予 をした場合において、納税者又は特別徴収義務者が次の各号のいずれかに該当するときは、地方団体の長は、その猶予をした地方税に係る延滞金(前項の規定による免除に係る部分を除く。)につき、猶予した期間(当該地方税を当該期間内に納付し、又は納入しなかつたことについてやむを得ない理由があると地方団体の長が認める場合には、猶予の期限の翌日から当該やむを得ない理由がなくなつた日までの期間を含む。)に対応する部分の金額でその納付又は納入が困難と認められるものを限度として免除することができる。

1号 納税者又は特別徴収義務者の財産の状況が著しく不良で、納期又は弁済期の到来した他の地方団体に係る地方団体の徴収金、 国税 、公課又は債務について軽減又は免除をしなければ、その事業の継続又は生活の維持が著しく困難になると認められる場合において、その軽減又は免除がされたとき。

2号 納税者若しくは特別徴収義務者の事業又は生活の状況によりその延滞金額の納付又は納入を困難とするやむを得ない理由があると認められるとき。

3項 第20条の9の3第5項 《5 更正の請求があつた場合においても、地…》 方団体の長は、その請求に係る地方税に係る地方団体の徴収金の徴収を猶予しない。 ただし、地方団体の長において相当の理由があると認めるときは、当該地方団体の徴収金の全部又は一部の徴収を猶予することができる ただし書の規定により徴収を猶予した場合には、その猶予をした地方税に係る延滞金につき、その猶予をした期間(延滞金が年14・6パーセントの割合により計算される期間に限るものとし、前2項の規定により延滞金の免除がされた場合には、当該免除に係る期間に該当する期間を除く。)に対応する部分の金額の2分の1に相当する金額は、免除する。

4項 地方団体の長は、滞納に係る地方団体の徴収金の全額を徴収するために必要な財産につき差押えをした場合又は納付し、若しくは納入すべき地方団体の徴収金の額に相当する担保の提供を受けた場合には、その差押え又は担保の提供に係る地方税を計算の基礎とする延滞金につき、その差押え又は担保の提供がされている期間(延滞金が年14・6パーセントの割合により計算される期間に限るものとし、前3項の規定により延滞金の免除がされた場合には、当該免除に係る期間に該当する期間を除く。)に対応する部分の金額の2分の1に相当する金額を限度として、免除することができる。

9節 納税の猶予に伴う担保等

16条 (担保の徴取)

1項 地方団体の長は、 徴収の猶予 職権による換価の猶予 又は 申請による換価の猶予 をする場合には、その猶予に係る金額に相当する担保で次に掲げるものを徴さなければならない。ただし、その猶予に係る金額、期間その他の事情を勘案して担保を徴する必要がない場合として当該地方団体の条例で定める場合は、この限りでない。

1号 国債及び地方債

2号 地方団体の長が確実と認める社債(特別の法律により設立された法人が発行する債券を含む。)その他の有価証券

3号 土地

4号 保険に付した建物、立木、船舶、航空機、自動車及び建設機械

5号 鉄道財団、工場財団、鉱業財団、軌道財団、運河財団、漁業財団、港湾運送事業財団、道路交通事業財団及び観光施設財団

6号 地方団体の長が確実と認める保証人の保証

2項 前項の規定により担保を徴する場合において、その猶予に係る地方団体の徴収金につき差し押さえた財産があるときは、その担保の額は、その猶予をする金額からその財産の価額を控除した額を限度とする。

3項 地方団体の長は、第1項の規定により担保を徴した場合において、担保財産の価額若しくは保証人の資力の減少その他の理由により猶予に係る金額の納付若しくは納入を担保することができないと認めるとき、又は 第15条の2の3第2項 《2 地方団体の長は、徴収の猶予をした場合…》 において、当該徴収の猶予に係る地方団体の徴収金について差し押さえた財産があるときは、当該徴収の猶予を受けた者の申請により、その差押えを解除することができる。第15条の5の3第1項 《地方団体の長は、職権による換価の猶予をす…》 る場合において、必要があると認めるときは、差押えにより滞納者の事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがある財産の差押えを猶予し、又は解除することができる。 若しくは 第15条の6の3第1項 《地方団体の長は、申請による換価の猶予をす…》 る場合において、必要があると認めるときは、差押えにより滞納者の事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがある財産の差押えを猶予し、又は解除することができる。 の規定により差押えを解除したときは、納税者又は特別徴収義務者に対し、増担保の提供、保証人の変更その他担保を確保するため必要な行為を求めることができる。

4項 前3項に定めるもののほか、担保の提供について必要な事項は、政令で定める。

16条の2 (納付又は納入の委託)

1項 納税者又は特別徴収義務者が次に掲げる地方団体の徴収金を納付し、又は納入するため、地方団体の長が定める有価証券( 地方自治法 第231条の2第3項 《3 証紙による収入の方法によるものを除く…》 ほか、普通地方公共団体の歳入は、第235条の規定により金融機関が指定されている場合においては、政令の定めるところにより、口座振替の方法により、又は証券をもつて納付することができる。 又は第5項の規定により地方団体の歳入の納付に使用することができる証券を除く。)を提供して、その証券の取立てとその取り立てた金銭による当該地方団体の徴収金の納付又は納入を委託しようとする場合には、徴税吏員は、その証券が最近において確実に取り立てることができるものであると認められるときに限り、その委託を受けることができる。この場合において、その証券の取立てにつき費用を要するときは、その委託をしようとする者は、その費用の額に相当する金額を併せて提供しなければならない。

1号 徴収の猶予 職権による換価の猶予 又は 申請による換価の猶予 に係る地方団体の徴収金

2号 納付又は納入の委託をしようとする有価証券の支払期日以後に納期限の到来する地方団体の徴収金

3号 滞納に係る地方団体の徴収金(第1号に掲げるものを除く。)で、その納付又は納入につき納税者又は特別徴収義務者が誠実な意思を有し、かつ、その納付又は納入の委託を受けることが地方団体の徴収金の徴収上有利と認められるもの

2項 徴税吏員は、前項の委託を受けたときは、総務省令で定める様式による納付受託証書又は納入受託証書を納税者又は特別徴収義務者に交付しなければならない。

3項 徴税吏員は、第1項の委託を受けた場合において、必要があるときは、確実と認める金融機関にその取立て及び納付又は納入の再委託をすることができる。

4項 第1項の委託があつた場合において、その委託に係る有価証券の提供により同項第1号に掲げる地方団体の徴収金につき前条第1項各号に掲げる担保の提供の必要がないと認められるに至つたときは、その認められる限度において当該担保の提供があつたものとすることができる。

16条の3 (保全担保)

1項 次に掲げる地方税の納税者又は特別徴収義務者がこれらの地方税に係る地方団体の徴収金を滞納した場合において、その後その者に課されるべきこれらの地方団体の徴収金の徴収を確保することができないと認められるときは、地方団体の長は、その地方団体の徴収金の担保として、金額及び期限を指定して、その者に 第16条第1項 《地方団体の長は、徴収の猶予、職権による換…》 価の猶予又は申請による換価の猶予をする場合には、その猶予に係る金額に相当する担保で次に掲げるものを徴さなければならない。 ただし、その猶予に係る金額、期間その他の事情を勘案して担保を徴する必要がない場 各号に掲げるもの又は金銭の提供を命ずることができる。

1号 道府県たばこ税

2号 ゴルフ場利用税

3号 軽油引取税

4号 市町村たばこ税

5号 入湯税

6号 特別徴収の方法によつて徴収する 道府県法定外普通税 若しくは 市町村法定外普通税 又は 法定外目的税

2項 前項の規定により指定する金額は、その提供を命ずる月の前月分の当該地方団体の徴収金の額の三倍に相当する金額(その金額が前年におけるその提供を命ずる月に対応する月分及びその後2月分の当該地方団体の徴収金として納入し、又は納付すべき金額に満たないときは、その金額)を限度とする。

3項 第16条第3項 《3 地方団体の長は、第1項の規定により担…》 保を徴した場合において、担保財産の価額若しくは保証人の資力の減少その他の理由により猶予に係る金額の納付若しくは納入を担保することができないと認めるとき、又は第15条の2の3第2項、第15条の5の3第1 及び第4項の規定は、第1項の規定による担保について準用する。

4項 地方団体の長は、第1項の規定により同項に規定する地方団体の徴収金の担保の提供を命じた場合において、納税者又は特別徴収義務者がその指定された期限までにその命ぜられた担保の提供をしないときは、その地方団体の徴収金に関し、その者の財産で抵当権の目的となるものにつき、同項の規定により指定した金額を限度として抵当権を設定することを文書で納税者又は特別徴収義務者に通知することができる。

5項 前項の通知があつたときは、その通知を受けた納税者又は特別徴収義務者は、同項の抵当権を設定したものとみなす。この場合において、地方団体の長は、抵当権の設定の登記を関係機関に嘱託しなければならない。

6項 前項後段の場合(次項に規定する場合を除く。)においては、その嘱託に係る書面には、第4項の文書が同項の納税者又は特別徴収義務者に到達したことを証する書面を添付しなければならない。

7項 第5項後段の場合において、 不動産登記法 2004年法律第123号第16条第2項 《2 第2条第14号、第5条、第6条第3項…》 、第10条及びこの章この条、第27条、第28条、第32条、第34条、第35条、第41条、第43条から第46条まで、第51条第5項及び第6項、第53条第2項、第56条、第58条第1項及び第4項、第59条他の法令において準用する場合を含む。)において準用する同法第18条の規定による嘱託をするときは、その嘱託情報と併せて第4項の文書が同項の納税者又は特別徴収義務者に到達したことを証する情報を提供しなければならない。この場合においては、同法第116条第1項の規定にかかわらず、登記義務者の承諾を得ることを要しない。

8項 地方団体の長は、第1項の規定による担保の提供又は第5項の規定による抵当権の設定(以下「 担保の提供等 」という。)があつた場合において、第1項の命令に係る地方団体の徴収金の滞納がない期間が継続して3月に達したときは、その担保を解除しなければならない。

9項 地方団体の長は、 担保の提供等 があつた納税者又は特別徴収義務者の資力その他の事情の変化により担保の提供等の必要がなくなつたと認めるときは、前項の規定にかかわらず、直ちにその解除をすることができる。

16条の4 (保全差押え)

1項 地方団体の徴収金につき納付又は納入の義務があると認められる者が、不正に地方団体の徴収金を免れ、又は地方団体の徴収金の還付を受けたことの嫌疑に基づき、第16節第1款の規定による差押え、 第22条の4第1項 《当該徴税吏員は、犯則事件を調査するため必…》 要があるときは、その所属する地方団体の事務所の所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所の裁判官があらかじめ発する許可状により、臨検、犯則嫌疑者等の身体、物件若しくは住居その他の場所の捜索、証拠物若しく に規定する記録命令付差押え若しくは領置又は 刑事訴訟法 1948年法律第131号)の規定による押収、領置若しくは逮捕を受けた場合において、その処分に係る地方団体の徴収金の納付し、又は納入すべき額の確定(納付若しくは納入の告知、申告、更正又は決定による確定をいう。以下この条において同じ。)後においては当該地方団体の徴収金の徴収を確保することができないと認められるときは、地方団体の長は、当該地方団体の徴収金の納付し、又は納入すべき額の確定前に、その確定をすると見込まれる地方団体の徴収金の金額のうちその徴収を確保するためあらかじめ滞納処分をすることを要すると認める金額(以下この条において「 保全差押金額 」という。)を決定することができる。この場合においては、徴税吏員は、その金額を限度として、その者の財産を直ちに差し押さえることができる。

2項 地方団体の長は、前項の規定により 保全差押金額 を決定するときは、当該保全差押金額を同項に規定する納付又は納入の義務があると認められる者に文書で通知しなければならない。

3項 前項の通知をした場合において、その納付又は納入の義務があると認められる者がその通知に係る 保全差押金額 に相当する担保として 第16条第1項 《地方団体の長は、徴収の猶予、職権による換…》 価の猶予又は申請による換価の猶予をする場合には、その猶予に係る金額に相当する担保で次に掲げるものを徴さなければならない。 ただし、その猶予に係る金額、期間その他の事情を勘案して担保を徴する必要がない場 各号に掲げるもの又は金銭を提供してその差押えをしないことを求めたときは、徴税吏員は、その差押えをすることができない。

4項 徴税吏員は、第1号又は第2号に該当するときは第1項の規定による差押えを、第3号に該当するときは同号に規定する担保を、それぞれ解除しなければならない。

1号 第1項の規定による差押えを受けた者が、前項に規定する担保を提供して、その差押えの解除を請求したとき。

2号 第2項の通知をした日から1年を経過した日までに、その差押えに係る地方団体の徴収金の納付し、又は納入すべき額の確定がされないとき。

3号 第2項の通知をした日から1年を経過した日までに、 保全差押金額 について提供されている担保に係る地方団体の徴収金の納付し、又は納入すべき額の確定がされないとき。

5項 徴税吏員は、第1項の規定による差押えを受けた者又は第3項若しくは前項第1号の担保の提供をした者につき、その資力その他の事情の変化により、その差押え又は担保の徴取の必要がなくなつたと認められることとなつたときは、その差押え又は担保を解除することができる。

6項 第1項の規定による差押え又は第3項若しくは第4項第1号の担保の提供があつた場合において、その差押え又は担保の提供に係る地方団体の徴収金の納付し、又は納入すべき額の確定がされたときは、その差押え又は担保の提供は、その地方団体の徴収金を徴収するためにされたものとみなす。

7項 第16条第2項 《2 前項の規定により担保を徴する場合にお…》 いて、その猶予に係る地方団体の徴収金につき差し押さえた財産があるときは、その担保の額は、その猶予をする金額からその財産の価額を控除した額を限度とする。 から第4項までの規定は、第3項又は第4項第1号の規定により提供される担保について準用する。

8項 第1項の規定により差し押さえた財産は、その差押えに係る地方団体の徴収金の納付し、又は納入すべき額の確定後でなければ、換価することができない。

9項 第1項の場合において、差し押さえるべき財産に不足があると認められるときは、地方団体の長は、差押えに代えて交付要求をすることができる。この場合においては、その交付要求であることを明らかにしなければならない。

10項 地方団体の長は、第1項の規定により差し押さえた金銭(有価証券、債権又は無体財産権等の差押えにより 第三債務者等 から給付を受けた金銭を含む。)がある場合において、その差押えに係る地方団体の徴収金の納付し、又は納入すべき額の確定をしていないときは、これを供託しなければならない。

11項 第1項に規定する地方団体の徴収金の納付し、又は納入すべき額として確定をした金額が 保全差押金額 に満たない場合において、その差押えを受けた者がその差押えにより損害を受けたときは、地方団体は、その損害を賠償する責めに任ずる。この場合において、その額は、その差押えにより通常生ずべき損失の額とする。

12項 前各項の規定は、所得税、法人税又は消費税について 国税 通則法(1962年法律第66号)第38条第3項の規定による差押えがされた場合において、当該所得税の課税標準を基準として課する個人の道府県民税若しくは市町村民税の所得割(これらと併せて課する均等割を含む。)、当該法人税の課税に基づいて課する法人の道府県民税若しくは市町村民税の法人税割(これらと併せて課する均等割を含む。)、当該所得税の課税標準を基準として課する個人の行う事業に対する事業税、当該法人税の課税標準を基準として課する法人の行う事業に対する事業税の所得割(これと併せて課する付加価値割及び資本割又は収入割を含む。又は当該消費税の課税に基づいて課する地方消費税につき、これらに係る納付義務の確定後においてはこれらの徴収を確保することができないと認められるときについて準用する。この場合において、第4項第2号及び第3号中「1年」とあるのは、「6月」と読み替えるものとする。

16条の5 (担保の処分)

1項 徴収の猶予 職権による換価の猶予 又は 申請による換価の猶予 を受けた者がその猶予に係る地方団体の徴収金をその猶予の期限までに納付若しくは納入をせず、又は地方団体の長が 第15条の3第1項 《徴収の猶予を受けた者が次の各号のいずれか…》 に該当する場合には、地方団体の長は、当該徴収の猶予を取り消し、当該徴収の猶予に係る地方団体の徴収金を1時に徴収することができる。 1 第13条の2第1項各号のいずれかに該当する事実がある場合において、 第15条の5の3第2項 《2 第15条の2の3第3項及び第4項並び…》 に第15条の3第1項第5号を除く。及び第3項の規定は、職権による換価の猶予について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み 及び 第15条の6の3第2項 《2 第15条の2の3第3項及び第4項並び…》 に第15条の3第1項及び第3項の規定は、申請による換価の猶予について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとす において読み替えて準用する場合を含む。)の規定によりその猶予を取り消したことによつて、その猶予に係る地方団体の徴収金を徴収する場合において、その地方団体の徴収金について徴した担保があるときは、地方団体の長は、滞納処分の例によりその担保財産を処分して、その徴収すべき地方団体の徴収金及び担保財産の処分費に充て、又は保証人にその地方団体の徴収金を納付し、若しくは納入させる。

2項 前項の場合において、地方団体の長は、担保財産の処分の代金が同項の地方団体の徴収金及び担保財産の処分費に充ててなお不足があると認めるときは、滞納者の他の財産について滞納処分をし、また、保証人がその納付し、又は納入すべき金額を完納しないときは、まず滞納者に対して滞納処分をし、なお不足があるとき、又は不足があると認めるときは、保証人に対して滞納処分をする。

3項 前2項の規定は、 第16条 《担保の徴取 地方団体の長は、徴収の猶予…》 、職権による換価の猶予又は申請による換価の猶予をする場合には、その猶予に係る金額に相当する担保で次に掲げるものを徴さなければならない。 ただし、その猶予に係る金額、期間その他の事情を勘案して担保を徴す の三又は前条第3項若しくは第4項第1号(同条第12項において準用する場合を含む。)の担保の提供があつた場合において、その担保に係る地方団体の徴収金を徴収するときについて準用する。この場合において、その担保が金銭であるときは、直ちにその地方団体の徴収金に充てる。

4項 第11条 《第二次納税義務の通則 地方団体の長は、…》 納税者又は特別徴収義務者の地方団体の徴収金を次条からの十まで又は第12条の2第2項若しくは第3項の規定により第二次納税義務を有する者以下「第二次納税義務者」という。から徴収しようとするときは、その者に の規定は、第1項又は第2項(これらの規定を前項において準用する場合を含む。)の規定により保証人から地方団体の徴収金を徴収する場合について準用する。

10節 還付

17条 (過誤納金の還付)

1項 地方団体の長は、過誤納に係る地方団体の徴収金(以下本章において「 過誤納金 」という。)があるときは、政令で定めるところにより、遅滞なく還付しなければならない。

17条の2 (過誤納金の充当)

1項 地方団体の長は、前条の規定により還付すべき場合において、その還付を受けるべき者につき納付し、又は納入すべきこととなつた地方団体の徴収金(その納付し、又は納入する義務が信託財産責任負担債務である地方団体の徴収金に係る 過誤納金 である場合にはその納付し、又は納入する義務が当該信託財産責任負担債務である地方団体の徴収金に限るものとし、その納付し、又は納入する義務が信託財産責任負担債務である地方団体の徴収金に係る過誤納金でない場合にはその納付し、又は納入する義務が信託財産限定責任負担債務である地方団体の徴収金以外の地方団体の徴収金に限る。以下この条において同じ。)があるときは、前条の規定にかかわらず、過誤納金をその地方団体の徴収金に充当しなければならない。

2項 道府県が 第739条の5第1項 《第46条第2項の規定により市町村長から道…》 府県知事に対し、個人の道府県民税の滞納に関する報告があつた場合には、道府県知事が市町村長の同意を得て、当該報告に係る滞納者の全部又は一部について1年を超えない範囲内で定めた一定の期間に限り、道府県の徴 若しくは第2項(これらの規定を同条第8項において準用する場合を含む。次条第1項第1号及び第3号において同じ。)の規定により当該道府県の個人の道府県民税( 第24条第1項第2号 《道府県民税は、第1号に掲げる者に対しては…》 均等割額及び所得割額の合算額により、第3号に掲げる者に対しては均等割額及び法人税割額の合算額により、第2号及び第4号に掲げる者に対しては均等割額により、第4号の2に掲げる者に対しては法人税割額により、 に掲げる者に対して課する均等割及び 第50条の2 《退職所得の課税の特例 第24条第1項第…》 1号の者が退職手当等所得税法第199条の規定によりその所得税を徴収して納付すべきものに限る。以下本目において同じ。の支払を受ける場合には、当該退職手当等に係る所得割は、第32条、第35条及び第39条の の規定により課する所得割に限る。以下この項において同じ。)に係る地方団体の徴収金と併せて徴収した個人の市町村民税( 第294条第1項第2号 《市町村民税は、第1号の者に対しては均等割…》 及び所得割額の合算額により、第3号の者に対しては均等割額及び法人税割額の合算額により、第2号及び第4号の者に対しては均等割額により、第5号の者に対しては法人税割額により課する。 1 市町村内に住所を に掲げる者に対して課する均等割及び 第328条 《退職所得の課税の特例 第294条第1項…》 第1号の者が退職手当等所得税法第199条の規定によりその所得税を徴収して納付すべきものに限る。以下本款において同じ。の支払を受ける場合には、当該退職手当等に係る所得割は、第313条、第314条の三及び の規定により課する所得割に限る。以下この項において同じ。)に係る地方団体の徴収金又は市町村が 第41条第1項 《個人の道府県民税の賦課徴収は、この款及び…》 第5章第2節に特別の定めがある場合を除くほか、当該道府県の区域内の市町村が、当該市町村の個人の市町村民税の賦課徴収均等割の税率の軽減を除く。の例により、当該市町村の個人の市町村民税の賦課徴収と併せて行 の規定により当該市町村の個人の市町村民税に係る地方団体の徴収金と併せて徴収した個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金に係る納税者又は特別徴収義務者の 過誤納金 があるときは、道府県知事又は市町村長は、当該過誤納金をそれぞれ当該道府県又は市町村の地方団体の徴収金に係る過誤納金とみなして、それぞれ当該納税者又は特別徴収義務者の納付し、又は納入すべきこととなつた道府県又は市町村の地方団体の徴収金に充当しなければならない。

3項 前2項の場合において、その地方団体の徴収金のうちに延滞金があるときは、その 過誤納金 は、まず延滞金の額の計算の基礎となる地方税に充当しなければならない。

4項 前3項の規定による充当は、政令で定める充当をするに適することとなつた時にさかのぼつてその効力を生ずる。

5項 地方団体の長は、第1項から第3項までの規定による充当をしたときは、その旨を納税者又は特別徴収義務者に通知しなければならない。

17条の2の2 (還付金等の充当等の特例)

1項 前条の規定並びに 第72条の88第2項 《2 消費税法第52条第1項の規定により消…》 費税の還付を受ける事業者承継相続人を含む。は、同項の不足額、当該不足額に78分の22を乗じて得た金額その他必要な事項を記載した申告書を譲渡割課税道府県の知事に提出することができる。 この場合において、 及び第3項、 第73条の2第9項 《9 道府県は、前項の規定により、不動産取…》 得税額及びこれに係る地方団体の徴収金を還付する場合において、還付を受ける納税義務者の未納に係る地方団体の徴収金があるときは、当該還付すべき額をこれに充当することができる。 第73条の27第2項 《2 第73条の2第9項及び第10項の規定…》 は、前項の規定による還付をする場合について準用する。 及び 第73条の27の4第5項 《5 第73条の2第9項及び第10項の規定…》 は、前項の規定による還付をする場合について準用する。 において準用する場合を含む。)、 第74条の14第3項 《3 道府県知事は、前項の規定により、たば…》 こ税額に相当する金額を還付する場合において、還付を受ける申告納税者の未納に係る地方団体の徴収金があるときは、当該還付すべき金額をこれに充当することができる。第144条の30第2項 《2 道府県知事は、前項の規定により、軽油…》 引取税額に相当する額を還付する場合において、還付を受ける特別徴収義務者の未納に係る地方団体の徴収金があるときは、当該還付すべき額をこれに充当することができる。第164条第7項 《7 道府県知事は、前項の規定により環境性…》 能割に係る地方団体の徴収金を還付する場合において、還付を受けるべき者の未納に係る地方団体の徴収金があるときは、当該還付すべき額をこれに充当しなければならない。 第165条第3項 《3 前条第7項の規定は、前項の規定により…》 環境性能割額を還付する場合について準用する。 において準用する場合を含む。)、 第364条第6項 《6 市町村は、前項の規定により固定資産税…》 を賦課した後において第389条第1項の規定による通知が行われ、当該通知に基づいて算定した当該年度分の固定資産税額以下この項及び第8項第2号において「本算定税額」という。に既に賦課した固定資産税額が満た 第745条第1項 《大規模の償却資産に対して道府県が課する固…》 定資産税の賦課徴収等に関しては、この節に特別の定めがあるものを除くほか、第341条第4号及び第5号、第343条第1項、第353条から第359条まで、第362条、第364条第3項、第4項及び第10項を除 において準用する場合を含む。)、 第458条第7項 《7 市町村長は、前項の規定により環境性能…》 割に係る地方団体の徴収金を還付する場合において、還付を受けるべき者の未納に係る地方団体の徴収金があるときは、当該還付すべき額をこれに充当しなければならない。 第459条第3項 《3 前条第7項の規定は、前項の規定により…》 環境性能割額を還付する場合について準用する。 において準用する場合を含む。)、 第477条第3項 《3 市町村長は、前項の規定により、たばこ…》 税額に相当する金額を還付する場合において、還付を受ける申告納税者の未納に係る地方団体の徴収金があるときは、当該還付すべき金額をこれに充当することができる。第601条第8項 《8 市町村長は、前項の規定により特別土地…》 保有税に係る地方団体の徴収金を還付する場合において、還付を受ける者の未納に係る地方団体の徴収金があるときは、当該還付すべき額をこれに充当しなければならない。 第602条第2項 《2 前条第2項から第10項までの規定は、…》 前項の場合について準用する。第603条第4項 《4 第601条第5項から第10項までの規…》 定は、前項の場合における徴収の猶予及びその取消し並びに当該特別土地保有税に係る地方団体の徴収金の還付について準用する。第603条の2第6項 《6 第586条第4項及び第601条第7項…》 から第9項までの規定は、第1項の場合について準用する。第603条の2の2第2項 《2 第601条第2項から第9項までの規定…》 は、前項の場合について準用する。 この場合において、同条第2項中「納税義務の免除に係る期間本項の規定により納税義務の免除に係る期間を延長した場合における当該延長された期間を含む。以下本項において同じ。 及び 第629条第8項 《8 第601条第7項から第9項までの規定…》 は、第1項の場合について準用する。 において準用する場合を含む。)、 第706条の2第2項 《2 市町村は、前項の規定によつて国民健康…》 保険税を賦課した場合において、当該国民健康保険税額が当該年度分の国民健康保険税額に満たないこととなるときは、当該年度分の国民健康保険税額が確定した日以後の納期においてその不足税額を徴収し、既に徴収した 並びに 第718条の10第2項 《2 市町村は、特別徴収対象被保険者につい…》 て、既に年金保険者から納入された特別徴収対象保険税額が当該特別徴収対象被保険者から徴収すべき特別徴収対象保険税額を超える場合徴収すべき特別徴収対象保険税額がない場合を含む。においては、当該過納又は誤納 ただし書の規定(これらの規定中充当に係る部分に限る。)その他政令で定める規定は、次の各号のいずれかに該当する還付金又は 過誤納金 以下この条において「 還付金等 」という。)については、適用しない。

1号 道府県が 第739条の5第1項 《第46条第2項の規定により市町村長から道…》 府県知事に対し、個人の道府県民税の滞納に関する報告があつた場合には、道府県知事が市町村長の同意を得て、当該報告に係る滞納者の全部又は一部について1年を超えない範囲内で定めた一定の期間に限り、道府県の徴 又は第2項の規定により併せて徴収した個人の道府県民税( 第24条第1項第2号 《道府県民税は、第1号に掲げる者に対しては…》 均等割額及び所得割額の合算額により、第3号に掲げる者に対しては均等割額及び法人税割額の合算額により、第2号及び第4号に掲げる者に対しては均等割額により、第4号の2に掲げる者に対しては法人税割額により、 に掲げる者に対して課する均等割及び 第50条の2 《退職所得の課税の特例 第24条第1項第…》 1号の者が退職手当等所得税法第199条の規定によりその所得税を徴収して納付すべきものに限る。以下本目において同じ。の支払を受ける場合には、当該退職手当等に係る所得割は、第32条、第35条及び第39条の の規定により課する所得割を除く。次号から第4号までにおいて同じ。)に係る地方団体の徴収金、個人の市町村民税( 第294条第1項第2号 《市町村民税は、第1号の者に対しては均等割…》 及び所得割額の合算額により、第3号の者に対しては均等割額及び法人税割額の合算額により、第2号及び第4号の者に対しては均等割額により、第5号の者に対しては法人税割額により課する。 1 市町村内に住所を に掲げる者に対して課する均等割及び 第328条 《退職所得の課税の特例 第294条第1項…》 第1号の者が退職手当等所得税法第199条の規定によりその所得税を徴収して納付すべきものに限る。以下本款において同じ。の支払を受ける場合には、当該退職手当等に係る所得割は、第313条、第314条の三及び の規定により課する所得割を除く。次号から第4号までにおいて同じ。)に係る地方団体の徴収金及び森林環境税に係る徴収金( 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律 2019年法律第3号第2条第5号 《定義 第2条 この章において、次の各号に…》 掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 個人の市町村民税 地方税法1950年法律第226号第294条第1項第1号に掲げる者に対して課する市町村民税同法第1条第2項において準用す に規定する森林環境税に係る徴収金をいう。次号から第4号までにおいて同じ。)に係る 過誤納金 以下この号及び次項において「 道府県徴収金関係過誤納金 」という。)の還付を受けるべき者につき納付し、又は納入すべきこととなつた当該道府県に係る地方団体の徴収金がある場合における当該 道府県徴収金関係過誤納金

2号 市町村が徴収した個人の市町村民税に係る地方団体の徴収金、 第41条第1項 《個人の道府県民税の賦課徴収は、この款及び…》 第5章第2節に特別の定めがある場合を除くほか、当該道府県の区域内の市町村が、当該市町村の個人の市町村民税の賦課徴収均等割の税率の軽減を除く。の例により、当該市町村の個人の市町村民税の賦課徴収と併せて行 の規定によりこれと併せて徴収した個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金及び 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律 第7条第1項 《森林環境税の賦課徴収は、この章に特別の定…》 めがある場合を除くほか、住所所在市町村森林環境税の納税義務者が賦課期日において住所を有する市町村をいう。以下この項及び次条第1項において同じ。が、当該住所所在市町村の個人の市町村民税の均等割の賦課徴収 の規定によりこれらと併せて徴収した森林環境税に係る徴収金に係る 過誤納金 以下この号及び第3項において「 市町村徴収金関係過誤納金 」という。)の還付を受けるべき者につき納付し、又は納入すべきこととなつた当該市町村に係る地方団体の徴収金がある場合における当該 市町村徴収金関係過誤納金

3号 道府県が徴収した地方団体の徴収金に係る 還付金等 第1号に該当するものを除く。)の還付を受けるべき者につき納付し、又は納入すべきこととなつた当該道府県が 第739条の5第1項 《第46条第2項の規定により市町村長から道…》 府県知事に対し、個人の道府県民税の滞納に関する報告があつた場合には、道府県知事が市町村長の同意を得て、当該報告に係る滞納者の全部又は一部について1年を超えない範囲内で定めた一定の期間に限り、道府県の徴 又は第2項の規定により併せて徴収すべき個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金、個人の市町村民税に係る地方団体の徴収金及び森林環境税に係る徴収金(次項及び第4項において「 道府県未納徴収金 」という。)がある場合における当該還付金等

4号 市町村が徴収した地方団体の徴収金に係る 還付金等 第2号に該当するものを除く。)の還付を受けるべき者につき納付し、又は納入すべきこととなつた当該市町村が徴収すべき個人の市町村民税に係る地方団体の徴収金、 第41条第1項 《個人の道府県民税の賦課徴収は、この款及び…》 第5章第2節に特別の定めがある場合を除くほか、当該道府県の区域内の市町村が、当該市町村の個人の市町村民税の賦課徴収均等割の税率の軽減を除く。の例により、当該市町村の個人の市町村民税の賦課徴収と併せて行 の規定によりこれと併せて徴収すべき個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金及び 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律 第7条第1項 《森林環境税の賦課徴収は、この章に特別の定…》 めがある場合を除くほか、住所所在市町村森林環境税の納税義務者が賦課期日において住所を有する市町村をいう。以下この項及び次条第1項において同じ。が、当該住所所在市町村の個人の市町村民税の均等割の賦課徴収 の規定によりこれらと併せて徴収すべき森林環境税に係る徴収金(第3項及び第5項において「 市町村未納徴収金 」という。)がある場合における当該還付金等

2項 前項第1号に規定する場合には、 道府県徴収金関係過誤納金 の還付を受けるべき者は、当該還付をすべき道府県知事に対し、当該道府県徴収金関係過誤納金( 道府県未納徴収金 に係る金額又は納付し、若しくは納入すべきこととなつているその他の当該道府県の地方団体の徴収金に係る金額に相当する額を限度とする。)により道府県未納徴収金又は納付し、若しくは納入すべきこととなつているその他の当該道府県の地方団体の徴収金を納付し、又は納入することを委託したものとみなす。

3項 第1項第2号に規定する場合には、 市町村徴収金関係過誤納金 の還付を受けるべき者は、当該還付をすべき市町村長に対し、当該市町村徴収金関係過誤納金( 市町村未納徴収金 に係る金額又は納付し、若しくは納入すべきこととなつているその他の当該市町村の地方団体の徴収金に係る金額に相当する額を限度とする。)により市町村未納徴収金又は納付し、若しくは納入すべきこととなつているその他の当該市町村の地方団体の徴収金を納付し、又は納入することを委託したものとみなす。

4項 第1項第3号に規定する場合には、同号の 還付金等 の還付を受けるべき者は、当該還付をすべき道府県知事に対し、当該還付金等( 道府県未納徴収金 に係る金額に相当する額を限度とする。)により道府県未納徴収金を納付し、又は納入することを委託したものとみなす。

5項 第1項第4号に規定する場合には、同号の 還付金等 の還付を受けるべき者は、当該還付をすべき市町村長に対し、当該還付金等( 市町村未納徴収金 に係る金額に相当する額を限度とする。)により市町村未納徴収金を納付し、又は納入することを委託したものとみなす。

6項 第2項から前項までの規定が適用される場合には、これらの規定による委託納付又は委託納入をするのに適することとなつた時として政令で定める時に、その委託納付又は委託納入に相当する額の還付及び納付又は納入があつたものとみなす。

7項 第2項から第5項までの規定が適用される場合には、これらの規定による納付又は納入をした道府県知事又は市町村長は、遅滞なく、その旨をこれらの規定により委託したものとみなされた者に通知しなければならない。

17条の3 (地方税の予納額の還付の特例)

1項 納税者又は特別徴収義務者は、その申出により次に掲げる地方団体の徴収金として納付し、又は納入した金額があるときは、その還付を請求することができない。

1号 納付し、又は納入すべき額が確定しているが、その納期が到来していない地方団体の徴収金

2号 最近において納付し、又は納入すべき額の確定が確実であると認められる地方団体の徴収金

2項 前項各号に掲げる地方団体の徴収金として納付し、又は納入された地方団体の徴収金の全部又は一部につき、法律又は条例の改正その他の理由によりその納付又は納入の必要がないこととなつたときは、その時において 過誤納金 が納付され、又は納入されたものとみなして、前3条の規定を適用する。

17条の4 (還付加算金)

1項 地方団体の長は、 過誤納金 第17条 《過誤納金の還付 地方団体の長は、過誤納…》 に係る地方団体の徴収金以下本章において「過誤納金」という。があるときは、政令で定めるところにより、遅滞なく還付しなければならない。 又は 第17条の2第1項 《地方団体の長は、前条の規定により還付すべ…》 き場合において、その還付を受けるべき者につき納付し、又は納入すべきこととなつた地方団体の徴収金その納付し、又は納入する義務が信託財産責任負担債務である地方団体の徴収金に係る過誤納金である場合にはその納 から第3項までの規定により還付し、又は充当する場合には、次の各号に掲げる過誤納金の区分に従い当該各号に定める日の翌日から地方団体の長が還付のための支出を決定した日又は充当をした日(同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、当該適することとなつた日)までの期間の日数に応じ、その金額に年7・3パーセントの割合を乗じて計算した金額(以下「 還付加算金 」という。)をその還付又は充当をすべき金額に加算しなければならない。

1号 更正、決定若しくは賦課決定(普通徴収の方法によつて徴収する地方税の税額を確定する処分をいい、特別徴収の方法によつて徴収する個人の道府県民税及び市町村民税並びに国民健康保険税に係る特別徴収税額を確定する処分を含む。以下この章において同じ。)、 第53条第33項 《33 第1項、第31項及び第35項の規定…》 により申告書を提出すべき法人は、当該申告書第1項後段の規定により提出があつたものとみなされた申告書を除く。の提出期限後においても、第55条第4項の規定による更正又は決定の通知があるまでは、第1項、第3 若しくは第35項若しくは 第321条の8第33項 《33 第1項、第31項及び第35項の規定…》 により申告書を提出すべき法人は、当該申告書第1項後段の規定により提出があつたものとみなされた申告書を除く。の提出期限後においても、第321条の11第4項の規定による更正又は決定の通知があるまでは、第1 若しくは第35項の規定による申告書(法人税に係る更正又は決定により納付すべき法人税額を課税標準として算定した道府県民税又は市町村民税の法人税割額に係るものに限る。)、 第72条の31第1項 《第72条の二十五、第72条の二十八及び第…》 72条の29の規定により申告書を提出すべき法人は、当該申告書の提出期限後においても、第72条の42の規定による決定の通知があるまでは、第72条の二十五、第72条の二十八及び第72条の29の規定により申 若しくは第2項の規定による申告書(収入割のみを申告納付すべき法人以外の法人が当該申告に係る事業税の計算の基礎となつた事業年度に係る法人税の課税標準について税務官署の更正又は決定を受けた場合において、当該更正又は決定に係る法人税の課税標準を基礎として計算した事業税に係るものに限る。)、同条第3項の規定による修正申告書若しくは 第72条の89第1項 《前条第1項及びこの条第3項の規定により申…》 告書を提出すべき事業者は、当該申告書の提出期限後においても、第72条の93第5項の規定による更正又は決定の通知があるまでは、前条第1項及びこの条第3項の規定により申告書を提出し、並びにその申告に係る譲 若しくは第3項の規定による申告書(消費税に係る更正又は決定により納付すべき消費税額を課税標準として算定した地方消費税の譲渡割額に係るものに限る。)の提出又は過少申告 加算金 、不申告加算金若しくは重加算金(以下この章において「 加算金 」という。)の決定により、納付し、又は納入すべき額が確定した地方団体の徴収金(当該地方団体の徴収金に係る地方税に係る延滞金を含む。)に係る過納金(次号及び第3号に掲げるものを除く。)当該過納金に係る地方団体の徴収金の納付又は納入があつた日

2号 更正の請求に基づく更正(当該請求に対する処分に係る審査請求又は訴えについての裁決又は判決を含む。)により、納付し、又は納入すべき額が減少した地方税(当該地方税に係る延滞金を含む。次号において同じ。)に係る過納金その更正の請求があつた日の翌日から起算して3月を経過する日と当該更正があつた日の翌日から起算して1月を経過する日とのいずれか早い日

3号 所得税の更正(更正又は決定により納付すべき税額が確定した所得税額につき行われた更正にあつては、更正の請求に基づくものに限る。以下この号及び第5項において同じ。又は所得税の申告書( 所得税法 第2条第1項第37号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい に規定する確定申告書及び同項第39号に規定する修正申告書をいう。以下この号及び第5項において同じ。)の提出に基因してされた賦課決定により、納付し、又は納入すべき額が減少した地方税に係る過納金当該賦課決定の基因となつた所得税の更正の通知が発せられた日の翌日から起算して1月を経過する日又は所得税の申告書の提出がされた日の翌日から起算して1月を経過する日

4号 前3号に掲げる過納金以外の地方団体の徴収金に係る 過誤納金 その過誤納となつた日として政令で定める日の翌日から起算して1月を経過する日

2項 前項の場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定める期間を同項に規定する期間から控除しなければならない。

1号 地方団体の長が 過誤納金 があることを納税者又は特別徴収義務者に通知した場合において、その通知を発した日から30日を経過する日までにその過誤納金の還付を請求しないときその経過する日の翌日から還付の請求があつた日までの期間

2号 過誤納金 の返還請求権につき 民事執行法 の規定による差押命令又は差押処分が発せられたときその差押命令又は差押処分の送達を受けた日の翌日から1週間を経過した日までの期間

3号 過誤納金 の返還請求権につき仮差押えがされたときその仮差押えがされている期間

3項 二以上の納期又は二回以上の分割納付若しくは分割納入に係る地方団体の徴収金につき過誤納を生じた場合には、その 過誤納金 については、その過誤納金の額に相当する地方団体の徴収金に達するまで、納付又は納入の日の順序に従い最後に納付又は納入された金額から順次遡つて求めた金額からなるものとみなして、第1項の規定を適用する。

4項 適法に納付され、又は納入された地方団体の徴収金が、その適法な納付又は納入に影響を及ぼすことなくその納付し、又は納入すべき額を変更する法律又は条例の規定に基づき過納となつたときは、その過納金については、これを第1項第4号に掲げる 過誤納金 と、その過納となつた日を同号に定める日とそれぞれみなして、同項の規定を適用する。

5項 地方団体の徴収金の納付又は納入があつた場合において、その課税標準の計算の基礎となつた事実のうちに含まれていた無効な行為により生じた経済的成果がその行為の無効であることに基因して失われたこと、当該事実のうちに含まれていた取り消しうべき行為が取り消されたことその他これらに準ずる政令で定める理由に基づき、その地方税について更正(更正の請求に基づく更正を除く。又は賦課決定(所得税の更正又は所得税の申告書の提出に基因してされた賦課決定を除く。)が行われたときは、その更正又は賦課決定により過納となつた金額に相当する地方団体の徴収金については、その更正又は賦課決定の日の翌日から起算して1月を経過する日(普通徴収の方法によつて徴収する地方税について、当該賦課決定前にこれらの理由に基づき納付すべき税額が過納となる旨の申出があつた場合には、当該1月を経過する日と当該申出のあつた日の翌日から起算して3月を経過する日とのいずれか早い日)を第1項各号に定める日とみなして、同項の規定を適用する。

6項 第1項の規定により、個人の市町村民税( 第294条第1項第2号 《市町村民税は、第1号の者に対しては均等割…》 及び所得割額の合算額により、第3号の者に対しては均等割額及び法人税割額の合算額により、第2号及び第4号の者に対しては均等割額により、第5号の者に対しては法人税割額により課する。 1 市町村内に住所を に掲げる者に対して課する均等割及び 第328条 《退職所得の課税の特例 第294条第1項…》 第1号の者が退職手当等所得税法第199条の規定によりその所得税を徴収して納付すべきものに限る。以下本款において同じ。の支払を受ける場合には、当該退職手当等に係る所得割は、第313条、第314条の三及び の規定により課する所得割を除く。以下この項において同じ。)、 第41条第1項 《個人の道府県民税の賦課徴収は、この款及び…》 第5章第2節に特別の定めがある場合を除くほか、当該道府県の区域内の市町村が、当該市町村の個人の市町村民税の賦課徴収均等割の税率の軽減を除く。の例により、当該市町村の個人の市町村民税の賦課徴収と併せて行 の規定によりこれと併せて賦課徴収を行う個人の道府県民税( 第24条第1項第2号 《道府県民税は、第1号に掲げる者に対しては…》 均等割額及び所得割額の合算額により、第3号に掲げる者に対しては均等割額及び法人税割額の合算額により、第2号及び第4号に掲げる者に対しては均等割額により、第4号の2に掲げる者に対しては法人税割額により、 に掲げる者に対して課する均等割及び 第50条の2 《退職所得の課税の特例 第24条第1項第…》 1号の者が退職手当等所得税法第199条の規定によりその所得税を徴収して納付すべきものに限る。以下本目において同じ。の支払を受ける場合には、当該退職手当等に係る所得割は、第32条、第35条及び第39条の の規定により課する所得割を除く。以下この項において同じ。及び 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律 第7条第1項 《森林環境税の賦課徴収は、この章に特別の定…》 めがある場合を除くほか、住所所在市町村森林環境税の納税義務者が賦課期日において住所を有する市町村をいう。以下この項及び次条第1項において同じ。が、当該住所所在市町村の個人の市町村民税の均等割の賦課徴収 の規定によりこれらと併せて賦課徴収を行う森林環境税に係る 還付加算金 の計算をする場合には、個人の市町村民税、個人の道府県民税及び森林環境税に係る 過誤納金 の合算額により行うものとする。

11節 更正、決定等の期間制限及び消滅時効 > 1款 更正、決定等の期間制限

17条の5 (更正、決定等の期間制限)

1項 更正又は決定は、法定納期限(随時に課する地方税については、その地方税を課することができることとなつた日。以下この条及び 第18条第1項 《地方団体の徴収金の徴収を目的とする地方団…》 体の権利以下この款において「地方税の徴収権」という。は、法定納期限次の各号に掲げる地方団体の徴収金については、それぞれ当該各号に定める日の翌日から起算して5年間行使しないことによつて、時効により消滅す において同じ。)の翌日から起算して5年を経過した日以後においては、することができない。 加算金 の決定をすることができる期間についても、また同様とする。

2項 前項の規定により更正をすることができないこととなる日前6月以内にされた 第20条の9の3第1項 《申告納付又は申告納入に係る地方税の申告書…》 以下この条において「申告書」という。を提出した者は、当該申告書に記載した課税標準等若しくは税額等の計算が地方税に関する法令の規定に従つていなかつたこと又は当該計算に誤りがあつたことにより、次の各号のい の規定による更正の請求に係る更正は、前項の規定にかかわらず、当該更正の請求があつた日から6月を経過する日まで、することができる。当該更正に伴う 加算金 の決定をすることができる期間についても、同様とする。

3項 賦課決定は、法定納期限の翌日から起算して3年を経過した日以後においては、することができない。

4項 地方税の課税標準又は税額を減少させる賦課決定は、前項の規定にかかわらず、法定納期限の翌日から起算して5年を経過する日まですることができる。

5項 不動産取得税、固定資産税又は都市計画税に係る賦課決定は、前2項の規定にかかわらず、法定納期限の翌日から起算して5年を経過した日以後においては、することができない。

6項 第1項の規定により決定をすることができないこととなる日前3月以内にされた申告納付又は申告納入に係る地方税の申告書の提出に伴つて行われることとなる不申告 加算金 第71条の14第6項 《6 納入申告書の提出期限後にその提出があ…》 つた場合において、その提出が当該納入申告書に係る利子割について道府県知事の調査による決定があるべきことを予知してされたものでないときは、当該納入申告書に係る税額に係る第2項に規定する不申告加算金額は、第71条の35第7項 《7 納入申告書の提出期限後にその提出があ…》 つた場合において、その提出が当該納入申告書に係る配当割について道府県知事の調査による決定があるべきことを予知してされたものでないときは、当該納入申告書に係る税額に係る第3項に規定する不申告加算金額は、第71条の55第7項 《7 納入申告書の提出期限後にその提出があ…》 つた場合において、その提出が当該納入申告書に係る株式等譲渡所得割について道府県知事の調査による決定があるべきことを予知してされたものでないときは、当該納入申告書に係る税額に係る第3項に規定する不申告加第72条の46第6項 《6 次の各号に掲げる場合には、当該各号に…》 定める税額に係る第2項に規定する不申告加算金額は、同項から第4項までの規定にかかわらず、当該税額に100分の5の割合を乗じて計算した金額に相当する額とする。 1 申告書の提出期限後のその提出又は第72第1号に係る部分に限る。)、 第74条の23第6項 《6 申告書の提出期限後にその提出があつた…》 場合又は修正申告書の提出があつた場合において、その提出が当該申告書又は修正申告書に係るたばこ税について第74条の20第1項から第3項までの規定による更正又は決定があるべきことを予知してされたものでない第90条第6項 《6 申告書の提出期限後にその提出があつた…》 場合において、その提出が当該申告書に係るゴルフ場利用税について道府県知事の調査による決定があるべきことを予知してされたものでないときは、当該申告書に係る税額に係る第2項に規定する不申告加算金額は、同項第144条の47第6項 《6 申告書の提出期限後にその提出があつた…》 場合において、その提出が当該申告書に係る軽油引取税について道府県知事の調査による決定があるべきことを予知してされたものでないときは、当該申告書に係る税額に係る第2項に規定する不申告加算金額は、同項から第171条第6項 《6 申告書の提出期限後に申告書の提出があ…》 つた場合又は修正申告書の提出があつた場合において、その提出が当該申告書又は修正申告書に係る環境性能割について第168条第1項から第3項までの規定による更正又は決定があるべきことを予知してされたものでな第278条第6項 《6 納入申告書の提出期限後にその提出があ…》 つた場合又は修正申告書の提出があつた場合において、その提出が当該納入申告書又は修正申告書に係る道府県法定外普通税について道府県知事の調査による更正又は決定があるべきことを予知してされたものでないときは第328条の11第6項 《6 納入申告書の提出期限後にその提出があ…》 つた場合において、その提出が当該納入申告書に係る分離課税に係る所得割について市町村長の調査による決定があるべきことを予知してされたものでないときは、当該納入申告書に係る税額に係る第2項に規定する不申告第463条の3第6項 《6 申告書の提出期限後に申告書の提出があ…》 つた場合又は修正申告書の提出があつた場合において、その提出が当該申告書又は修正申告書に係る環境性能割について第462条第1項から第3項までの規定による更正又は決定があるべきことを予知してされたものでな第483条第6項 《6 申告書の提出期限後にその提出があつた…》 場合又は修正申告書の提出があつた場合において、その提出が当該申告書又は修正申告書に係るたばこ税について第480条第1項から第3項までの規定による更正又は決定があるべきことを予知してされたものでないとき第536条第6項 《6 申告書の提出期限後にその提出があつた…》 場合において、その提出が当該申告書に係る鉱産税について市町村長の調査による決定があるべきことを予知してされたものでないときは、当該申告書に係る税額に係る第2項に規定する不申告加算金額は、同項から第4項第609条第6項 《6 申告書の提出期限後にその提出があつた…》 場合又は修正申告書の提出があつた場合において、その提出が当該申告書又は修正申告書に係る特別土地保有税について第606条第1項から第3項までの規定による更正又は決定があるべきことを予知してされたものでな第688条第6項 《6 納入申告書の提出期限後にその提出があ…》 つた場合又は修正申告書の提出があつた場合において、その提出が当該納入申告書又は修正申告書に係る市町村法定外普通税について市町村長の調査による更正又は決定があるべきことを予知してされたものでないときは、第701条の12第6項 《6 納入申告書の提出期限後にその提出があ…》 つた場合において、その提出が当該納入申告書に係る入湯税について市町村長の調査による決定があるべきことを予知してされたものでないときは、当該納入申告書に係る税額に係る第2項に規定する不申告加算金額は、同第701条の61第6項 《6 申告書の提出期限後にその提出があつた…》 場合又は修正申告書の提出があつた場合において、その提出が当該申告書又は修正申告書に係る事業所税について第701条の58第1項から第3項までの規定による更正又は決定があるべきことを予知してされたものでな第721条第6項 《6 納入申告書の提出期限後にその提出があ…》 つた場合において、その提出が当該納入申告書に係る水利地益税等について地方団体の長の調査による決定があるべきことを予知してされたものでないときは、当該納入申告書に係る税額に係る第2項に規定する不申告加算 又は 第733条の18第7項 《7 納入申告書の提出期限後にその提出があ…》 つた場合又は修正申告書の提出があつた場合において、その提出が当該納入申告書又は修正申告書に係る法定外目的税について地方団体の長の調査による更正又は決定があるべきことを予知してされたものでないときは、当 の規定の適用があるものに限る。)についてする決定は、第1項の規定にかかわらず、当該申告書の提出があつた日から3月を経過する日まで、することができる。

7項 偽りその他不正の行為により、その全部若しくは一部の税額を免れ、若しくはその全部若しくは一部の税額の還付を受けた地方税についての更正、決定若しくは賦課決定又は当該地方税に係る 加算金 の決定は、前各項の規定にかかわらず、法定納期限の翌日から起算して7年を経過する日まですることができる。

17条の6 (更正、決定等の期間制限の特例)

1項 更正、決定若しくは賦課決定又は 加算金 の決定で次の各号に掲げるものは、当該各号に定める期間の満了する日が、前条の規定により更正、決定若しくは賦課決定又は加算金の決定をすることができる期間の満了する日後に到来するときは、同条の規定にかかわらず、当該各号に定める期間においても、することができる。

1号 更正、決定若しくは賦課決定に係る審査請求についての裁決( 第59条第2項 《2 総務大臣は、前項の申出を受けた場合に…》 おいては、その申出を受けた日から30日以内に、その決定をしなければならない。第72条の54第5項 《5 前項の規定による申出に対する総務大臣…》 の決定は、その申出を受理した日から60日以内にしなければならない。 若しくは 第321条の15第2項 《2 道府県知事又は総務大臣は、前項の申出…》 を受けた場合においては、その申出を受けた日から30日以内に、その決定をしなければならない。 の規定による決定又は同条第7項の規定による裁決を含む。又は更正、決定若しくは賦課決定に係る訴えについての判決(以下この号において「 裁決等 」という。)による原処分の異動に伴つて課税標準又は税額に異動を生ずべき地方税(当該 裁決等 に係る地方税の属する税目に属するものに限る。)で当該裁決等を受けた者に係るものについての更正、決定若しくは賦課決定又は当該更正若しくは決定に伴う当該地方税に係る 加算金 の決定当該裁決等があつた日の翌日から起算して6月間

2号 第8条第1項 《地方団体の長は、課税権の帰属その他この法…》 律の規定の適用について他の地方団体の長と意見を異にし、その協議がととのわない場合においては、住民基本台帳法1967年法律第81号第33条の規定の適用がある場合を除き、総務大臣関係地方団体が1の道府県の 第8条の4第2項 《2 第8条の規定は前項の協議がととのわな…》 い場合について、第8条の2第1項後段及び第4項の規定は前項の協議によつて境界変更のあつた区域に係る都道府県の地方団体の徴収金の徴収を目的とする権利の承継があつた場合について準用する。 において準用する場合を含む。又は 第8条の2第2項 《2 前項の規定によつて消滅市町村の徴収金…》 に係る権利を承継する承継市町村が二以上ある場合において、当該承継市町村がそれぞれ承継すべき当該消滅市町村の徴収金に係る権利について当該承継市町村の長の間において意見を異にし、その協議がととのわないとき 第8条の3第2項 《2 前条第1項後段及び第2項から第4項ま…》 での規定は、前項本文の規定によつて新市町村が旧市町村の地方団体の徴収金に係る権利を承継する場合について、前条第1項後段及び第4項の規定は、前項ただし書の規定による協議によつて新市町村が旧市町村の地方団 において準用する場合を含む。)の規定による申出に係る決定、裁決又は判決に基づいてする更正、決定又は賦課決定当該決定、裁決又は判決があつた日の翌日から起算して6月間

3号 地方税につきその課税標準の計算の基礎となつた事実のうちに含まれていた無効な行為により生じた経済的成果がその行為の無効であることに基因して失われたこと、当該事実のうちに含まれていた取り消しうべき行為が取り消されたことその他これらに準ずる政令で定める理由に基づいてする更正若しくは賦課決定(その地方税の課税標準又は税額を減少させるものに限る。又は当該更正に伴う当該地方税に係る 加算金 の決定当該理由が生じた日の翌日から起算して3年間

4号 第20条の9の3第1項 《申告納付又は申告納入に係る地方税の申告書…》 以下この条において「申告書」という。を提出した者は、当該申告書に記載した課税標準等若しくは税額等の計算が地方税に関する法令の規定に従つていなかつたこと又は当該計算に誤りがあつたことにより、次の各号のい の規定による更正の請求をすることができる期限について 第20条の5第2項 《2 この法律又はこれに基づく条例の規定に…》 より定められている期限政令で定める期限を除く。が民法第142条に規定する休日その他政令で定める日に該当するときは、この法律又は当該条例の規定にかかわらず、これらの日の翌日をその期限とみなす。 又は 第20条の5の2第1項 《地方団体の長は、災害その他やむを得ない理…》 由により、この法律又はこれに基づく条例に定める申告、申請、請求その他書類の提出審査請求に関するものを除く。又は納付若しくは納入に関する期限までに、これらの行為をすることができないと認めるときは、次項の 若しくは第2項の規定の適用がある場合における当該更正の請求に係る更正又は当該更正に伴う 加算金 の決定当該更正の請求があつた日の翌日から起算して6月間

2項 前項第1号に規定する当該 裁決等 を受けた者には、当該受けた者が分割等(分割、現物出資、法人税法第2条第12号の5の2に規定する現物分配又は同法第61条の11第1項の規定の適用を受ける同項に規定する譲渡損益調整資産の譲渡をいう。以下この項において同じ。)に係る 分割法人 等(同法第2条第12号の2に規定する分割法人、同条第12号の4に規定する現物出資法人、同条第12号の5の2に規定する現物分配法人又は同法第61条の11第1項に規定する譲渡損益調整資産を譲渡した法人をいう。以下この項において同じ。)である場合には当該分割等に係る 分割承継法人 等(同法第2条第12号の3に規定する分割承継法人、同条第12号の5に規定する被現物出資法人、同条第12号の5の3に規定する被現物分配法人又は同法第61条の11第2項に規定する譲受法人をいう。以下この項において同じ。)を含むものとし、当該受けた者が分割等に係る分割承継法人等である場合には当該分割等に係る分割法人等を含むものとし、当該受けた者が同法第2条第12号の7の2に規定する 通算法人 以下この項において「 通算法人 」という。)である場合には他の通算法人を含むものとする。

3項 道府県民税若しくは市町村民税の所得割(所得税の課税標準を基準として課するものに限る。)若しくは法人税割、事業税(収入金額を課税標準として課するもの及び法人税が課されない法人に対して課するもの並びに 第72条の50第2項 《2 道府県知事は、前項の個人が不動産所得…》 及び事業所得に係る課税標準について税務官署に申告しなかつた場合において、税務官署が当該年度の初日の属する年の5月31日第13条の2第1項各号の1に掲げる事由が発生した場合には、その事由が発生した日まで の規定により課するものを除く。又は地方消費税に係る更正、決定又は賦課決定で次の各号に掲げる場合においてするものは、当該各号に定める日の翌日から起算して2年を経過する日が、前条又は第1項の規定により更正、決定又は賦課決定をすることができる期間の満了する日後に到来するときは、前条又は第1項の規定にかかわらず、当該各号に定める日の翌日から起算して2年間においても、することができる。当該所得割若しくは法人税割とあわせて課する均等割に係る更正、決定若しくは賦課決定又は当該事業税若しくは地方消費税に係る 加算金 の決定についても、また同様とする。

1号 所得税、法人税又は消費税について更正( 国税 通則法第70条第2項に規定する更正で同条第1項第1号に定める期限から5年を経過した日以後において行われるものを除く。又は決定があつた場合当該更正又は決定の通知が発せられた日

2号 所得税、法人税又は消費税に係る期限後申告書( 所得税法 第120条第1項 《居住者は、その年分の総所得金額、退職所得…》 金額及び山林所得金額の合計額が第2章第4節所得控除の規定による雑損控除その他の控除の額の合計額を超える場合において、当該総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額からこれらの控除の額を第87条第2項所得 に規定する所得税の額の合計額が配当控除の額を超えるときで、同項に規定する控除しきれなかつた外 国税 額控除の額、控除しきれなかつた源泉徴収税額又は控除しきれなかつた予納税額がある場合において同法第122条第1項、第125条第2項又は第127条第2項の規定により提出する申告書を含む。又は修正申告書の提出があつた場合当該提出があつた日

3号 所得税、法人税又は消費税に係る不服申立て又は訴えについての決定、裁決又は判決(以下この号において「 裁決等 」という。)があつた場合(当該 裁決等 に基づいて当該所得税、法人税又は消費税について更正又は決定があつた場合を除く。)当該裁決等があつた日

2款 消滅時効

18条 (地方税の消滅時効)

1項 地方団体の徴収金の徴収を目的とする地方団体の権利(以下この款において「 地方税の徴収権 」という。)は、法定納期限(次の各号に掲げる地方団体の徴収金については、それぞれ当該各号に定める日)の翌日から起算して5年間行使しないことによつて、時効により消滅する。

1号 第17条の5第2項 《2 前項の規定により更正をすることができ…》 ないこととなる日前6月以内にされた第20条の9の3第1項の規定による更正の請求に係る更正は、前項の規定にかかわらず、当該更正の請求があつた日から6月を経過する日まで、することができる。 当該更正に伴う 又は前条第1項第1号、第2号若しくは第4号若しくは同条第3項の規定の適用がある地方税若しくは 加算金 又は当該地方税に係る延滞金 第17条の5第2項 《2 前項の規定により更正をすることができ…》 ないこととなる日前6月以内にされた第20条の9の3第1項の規定による更正の請求に係る更正は、前項の規定にかかわらず、当該更正の請求があつた日から6月を経過する日まで、することができる。 当該更正に伴う の更正若しくは決定があつた日又は前条第1項第1号の 裁決等 があつた日、同項第2号の決定、裁決若しくは判決があつた日若しくは同項第4号の更正若しくは決定があつた日若しくは同条第3項各号に定める日

2号 第17条の5第6項 《6 第1項の規定により決定をすることがで…》 きないこととなる日前3月以内にされた申告納付又は申告納入に係る地方税の申告書の提出に伴つて行われることとなる不申告加算金第71条の14第6項、第71条の35第7項、第71条の55第7項、第72条の46 の規定の適用がある不申告 加算金 同項の決定があつた日

3号 督促手数料又は滞納処分費その 地方税の徴収権 を行使することができる日

2項 前項の場合には、時効の援用を要せず、また、その利益を放棄することができないものとする。

3項 地方税の徴収権 の時効については、この款に別段の定めがあるものを除き、 民法 の規定を準用する。

18条の2 (時効の完成猶予及び更新)

1項 地方税の徴収権 の時効は、次の各号に掲げる処分に係る部分の地方団体の徴収金については、当該各号に定める期間は完成せず、その期間を経過した時から新たにその進行を始める。

1号 納付又は納入に関する告知その告知に指定された納付又は納入に関する期限までの期間

2号 督促督促状又は督促のための納付若しくは納入の催告書を発した日から起算して10日を経過した日(同日前に 第13条の2第1項 《地方団体の長は、次の各号のいずれかに該当…》 するときは、既に納付又は納入の義務の確定した地方団体の徴収金第3号に該当する場合においては、その納付し、又は納入する義務が信託財産責任負担債務であるものを除く。でその納期限においてその全額を徴収するこ 各号の1に該当する事実が生じた場合において、差押えがされた場合には、そのされた日)までの期間

3号 交付要求その交付要求がされている期間(この法律においてその例によるものとされる 国税 徴収法第82条第2項の規定による通知がされていない期間があるときは、その期間を除く。

2項 前項第3号に掲げる交付要求に係る 強制換価手続 が取り消された場合においても、同項の規定による時効の完成猶予及び更新は、その効力を妨げられない。

3項 地方税の徴収権 で、偽りその他不正の行為によりその全部若しくは一部の税額を免れ、又はその全部若しくは一部の税額の還付を受けた地方税(当該地方税に係る延滞金及び 加算金 を含む。以下この項において同じ。)に係るものの時効は、当該地方税の前条第1項に規定する法定納期限の翌日から起算して2年間は、進行しない。ただし、当該法定納期限の翌日から同日以後2年を経過する日までの期間内に次の各号に掲げる処分又は行為があつた場合においては当該各号に掲げる処分又は行為の区分に応じ当該処分又は行為に係る部分の地方税ごとに当該各号に定める日の翌日から、当該法定納期限までに当該処分又は行為があつた場合においては当該処分又は行為に係る部分の地方税ごとに当該法定納期限の翌日から進行する。

1号 納付又は納入に関する告知(延滞金及び 加算金 に係るものを除く。)当該告知に係る文書が発せられた日

2号 申告納付又は申告納入に係る地方税の申告書の提出当該申告書が提出された日

4項 地方税の徴収権 の時効は、 徴収の猶予 職権による換価の猶予 又は 申請による換価の猶予 に係る部分の地方団体の徴収金につき、その猶予がされている期間内は、進行しない。

5項 地方税についての 地方税の徴収権 の時効が完成せず、又は新たにその進行を始めるときは、その完成せず、又は新たにその進行を始める部分の地方税に係る延滞金についての地方税の徴収権の時効は、完成せず、又は新たにその進行を始める。

6項 地方税が納付されたときは、その納付された部分の地方税に係る延滞金についての 地方税の徴収権 の時効は、その納付の時から新たに進行を始める。

18条の3 (還付金の消滅時効)

1項 地方団体の徴収金の過誤納により生ずる地方団体に対する請求権及びこの法律の規定による還付金に係る地方団体に対する請求権(以下 第20条の9 《地方税に関する相殺 地方団体の徴収金と…》 地方団体に対する債権で金銭の給付を目的とするものとは、法律の別段の規定によらなければ、相殺することができない。 還付金に係る債権と地方団体に対する債務で金銭の給付を目的とするものとについても、また同様 において「 還付金に係る債権 」という。)は、その請求をすることができる日から5年を経過したときは、時効により消滅する。

2項 第18条第2項 《2 前項の場合には、時効の援用を要せず、…》 また、その利益を放棄することができないものとする。 及び第3項の規定は、前項の場合について準用する。

12節 行政手続法との関係

18条の4 (行政手続法の適用除外)

1項 行政手続法 1993年法律第88号第3条 《適用除外 次に掲げる処分及び行政指導に…》 ついては、次章から第4章の二までの規定は、適用しない。 1 国会の両院若しくは一院又は議会の議決によってされる処分 2 裁判所若しくは裁判官の裁判により、又は裁判の執行としてされる処分 3 国会の両院 又は 第4条第1項 《国の機関又は地方公共団体若しくはその機関…》 に対する処分これらの機関又は団体がその固有の資格において当該処分の名あて人となるものに限る。及び行政指導並びにこれらの機関又は団体がする届出これらの機関又は団体がその固有の資格においてすべきこととされ に定めるもののほか、地方税に関する法令の規定による処分その他公権力の行使に当たる行為については、同法第2章( 第8条 《理由の提示 行政庁は、申請により求めら…》 れた許認可等を拒否する処分をする場合は、申請者に対し、同時に、当該処分の理由を示さなければならない。 ただし、法令に定められた許認可等の要件又は公にされた審査基準が数量的指標その他の客観的指標により明 を除く。及び第3章( 第14条 《不利益処分の理由の提示 行政庁は、不利…》 益処分をする場合には、その名あて人に対し、同時に、当該不利益処分の理由を示さなければならない。 ただし、当該理由を示さないで処分をすべき差し迫った必要がある場合は、この限りでない。 2 行政庁は、前項 を除く。)の規定は、適用しない。

2項 行政手続法 第3条 《適用除外 次に掲げる処分及び行政指導に…》 ついては、次章から第4章の二までの規定は、適用しない。 1 国会の両院若しくは一院又は議会の議決によってされる処分 2 裁判所若しくは裁判官の裁判により、又は裁判の執行としてされる処分 3 国会の両院第4条第1項 《国の機関又は地方公共団体若しくはその機関…》 に対する処分これらの機関又は団体がその固有の資格において当該処分の名あて人となるものに限る。及び行政指導並びにこれらの機関又は団体がする届出これらの機関又は団体がその固有の資格においてすべきこととされ 又は 第35条第4項 《4 前項の規定は、次に掲げる行政指導につ…》 いては、適用しない。 1 相手方に対しその場において完了する行為を求めるもの 2 既に文書前項の書面を含む。又は電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作ら に定めるもののほか、地方団体の徴収金を納付し、又は納入する義務の適正な実現を図るために行われる行政指導(同法第2条第6号に規定する行政指導をいう。)については、同法第35条第3項及び 第36条 《 削除…》 の規定は、適用しない。

13節 不服審査及び訴訟 > 1款 不服審査

19条 (行政不服審査法との関係)

1項 地方団体の徴収金に関する次の各号に掲げる処分についての審査請求については、この款その他この法律に特別の定めがあるものを除くほか、 行政不服審査法 2014年法律第68号)の定めるところによる。

1号 更正若しくは決定(第5号に掲げるものを除く。又は賦課決定

2号 督促又は滞納処分

3号 第58条第1項 《前条第1項の法人が第53条の規定による申…》 告書を提出した場合において、当該申告書に記載された関係道府県ごとに分割された法人税額の分割の基準となる従業者数が事実と異なる場合課税標準とすべき法人税額を分割しなかつた場合を含む。においては、当該法人 、第2項、第3項若しくは第5項又は 第321条の14第1項 《前条第1項の法人が第321条の8の規定に…》 よる申告書を提出した場合において、当該申告書に記載された関係市町村ごとに分割された法人税額の分割の基準となる従業者数が事実と異なる場合課税標準とすべき法人税額を分割しなかつた場合を含む。においては、当 、第2項、第3項若しくは第5項の規定による分割の基準となる従業者数の修正又は決定

4号 第59条第2項 《2 総務大臣は、前項の申出を受けた場合に…》 おいては、その申出を受けた日から30日以内に、その決定をしなければならない。 又は 第321条の15第2項 《2 道府県知事又は総務大臣は、前項の申出…》 を受けた場合においては、その申出を受けた日から30日以内に、その決定をしなければならない。 若しくは第7項の規定による分割の基準となる従業者数についての決定又は裁決

5号 第72条の48の2第1項 《前条第1項の法人の行う事業に係る課税標準…》 額の総額について第72条の三十九、第72条の四十一又は第72条の41の2の規定によつてすべき更正又は決定は、当該法人の主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事が行う。 の規定による課税標準額の総額の更正若しくは決定又は同条第3項の規定による分割基準の修正若しくは決定

6号 第72条の54第1項 《二以上の道府県において事務所又は事業所を…》 設けて事業を行う個人に課する事業税の課税標準とすべき所得の総額は、主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事が決定しなければならない。 の規定による課税標準とすべき所得の総額の決定又は同条第3項前段の規定による課税標準とすべき所得の決定

7号 第72条の54第5項 《5 前項の規定による申出に対する総務大臣…》 の決定は、その申出を受理した日から60日以内にしなければならない。 の規定による課税標準とすべき所得についての決定

8号 第389条第1項 《道府県知事次に掲げる固定資産について関係…》 市町村が二以上の道府県に係るときは、総務大臣。以下この条において同じ。は、次に掲げる固定資産について、固定資産評価基準により、第409条第1項から第3項までの規定の例により評価を行つた後、総務省令で定第417条第2項 《2 道府県知事又は総務大臣は、第389条…》 第1項の規定による通知をした後において固定資産の価格等の決定がなされていないこと又は決定された価格等に重大な錯誤があることを発見した場合においては、直ちに、類似の固定資産の価格と均衡を失しないように価 又は 第743条第1項 《道府県知事は、前条第1項又は第3項の規定…》 によつて指定した償却資産については、その指定した日の属する年の翌年以降、毎年1月1日現在における時価による評価を行つた後、その価格等を決定し、決定した価格等及び道府県が課する固定資産税の課税標準となる 若しくは第2項の規定による価格等の決定若しくは配分又はこれらの修正

9号 前各号に掲げるもののほか、地方団体の徴収金の賦課徴収又は還付に関する処分で総務省令で定めるもの

19条の2 (徴税吏員がした処分)

1項 審査請求に関しては、 第3条の2 《地方団体の長の権限の委任 地方団体の長…》 は、この法律で定めるその権限の一部を、当該地方団体の条例の定めるところによつて、地方自治法1947年法律第67号第155条第1項の規定によつて設ける支庁若しくは地方事務所、同法第252条の20第1項の に規定する支庁、地方事務所、市の区の事務所、市の総合区の事務所又は税務に関する事務所に所属する徴税吏員がした処分はその者の所属する支庁等の長がした処分と、その他の徴税吏員がした処分はその者の所属する地方団体の長がした処分とみなす。

19条の3

1項 削除

19条の4 (審査請求期間の特例)

1項 滞納処分について、次の各号に掲げる処分に関し欠陥があること(第1号に掲げる処分については、これに関する通知が到達しないことを含む。)を理由としてする審査請求は、当該各号に規定する日又は期限後は、することができない。

1号 督促差押えに係る通知を受けた日(その通知がないときは、その差押えがあつたことを知つた日)の翌日から起算して3月を経過した日

2号 不動産等( 国税 徴収法第104条の2第1項に規定する不動産等をいう。次号において同じ。)についての差押えその公売期日等( 国税徴収法 第111条 《動産等の売却決定 税務署長は、動産、有…》 価証券又は電話加入権を換価に付するときは、公売をする日随意契約により売却する場合には、その売却する日。以下「公売期日等」という。において、最高価申込者随意契約により売却する場合における買受人となるべき に規定する公売期日等をいう。

3号 不動産等についての公告( 国税 徴収法第171条第1項第3号に掲げる公告をいう。)から売却決定までの処分換価財産の買受代金の納付の期限

4号 換価代金 等の配当換価代金等の交付期日

19条の5 (審査請求の理由の制限)

1項 第19条第3号 《行政不服審査法との関係 第19条 地方団…》 体の徴収金に関する次の各号に掲げる処分についての審査請求については、この款その他この法律に特別の定めがあるものを除くほか、行政不服審査法2014年法律第68号の定めるところによる。 1 更正若しくは決 から第8号までに掲げる処分に基づいてされた更正、決定又は賦課決定についての審査請求においては、同条第3号から第8号までに掲げる処分についての不服を当該更正、決定又は賦課決定についての不服の理由とすることができない。

19条の6 (審査請求があつた場合等の通知)

1項 第19条第3号 《行政不服審査法との関係 第19条 地方団…》 体の徴収金に関する次の各号に掲げる処分についての審査請求については、この款その他この法律に特別の定めがあるものを除くほか、行政不服審査法2014年法律第68号の定めるところによる。 1 更正若しくは決 から第8号までに掲げる処分についての審査請求があつた場合においては、その審査請求に対する裁決の権限を有する者は、関係地方団体の長に対し、審査請求があつた旨その他必要な事項を通知しなければならない。この場合においては、審査請求があつた旨その他必要な事項を官報に登載することによつて、当該通知に代えることができる。

2項 前項の規定は、同項に規定する審査請求に対する裁決の権限を有する者が当該審査請求に対する裁決をした場合に準用する。

19条の7 (審査請求と地方団体の徴収金の賦課徴収との関係)

1項 審査請求は、その目的となつた処分に係る地方団体の徴収金の賦課又は徴収の続行を妨げない。ただし、その地方団体の徴収金の徴収のために差し押さえた財産( 国税 徴収法第89条の2第4項に規定する特定参加差押不動産を含む。)の滞納処分(その例による処分を含む。次項において同じ。)による換価は、その財産の価額が著しく減少するおそれがあるとき、又は審査請求をした者から別段の申出があるときを除き、その審査請求に対する裁決があるまで、することができない。

2項 審査請求の目的となつた処分に係る地方団体の徴収金について徴収の権限を有する地方団体の長は、審査請求をした者が 第16条第1項 《地方団体の長は、徴収の猶予、職権による換…》 価の猶予又は申請による換価の猶予をする場合には、その猶予に係る金額に相当する担保で次に掲げるものを徴さなければならない。 ただし、その猶予に係る金額、期間その他の事情を勘案して担保を徴する必要がない場 各号に掲げる担保を提供して、その地方団体の徴収金につき、滞納処分による差押えをしないこと又は既にされている滞納処分による差押えを解除することを求めた場合において、相当と認めるときは、その差押えをせず、又はその差押えを解除することができる。

3項 第11条 《第二次納税義務の通則 地方団体の長は、…》 納税者又は特別徴収義務者の地方団体の徴収金を次条からの十まで又は第12条の2第2項若しくは第3項の規定により第二次納税義務を有する者以下「第二次納税義務者」という。から徴収しようとするときは、その者に第16条第3項 《3 地方団体の長は、第1項の規定により担…》 保を徴した場合において、担保財産の価額若しくは保証人の資力の減少その他の理由により猶予に係る金額の納付若しくは納入を担保することができないと認めるとき、又は第15条の2の3第2項、第15条の5の3第1 及び第4項並びに 第16条の5第1項 《徴収の猶予、職権による換価の猶予又は申請…》 による換価の猶予を受けた者がその猶予に係る地方団体の徴収金をその猶予の期限までに納付若しくは納入をせず、又は地方団体の長が第15条の3第1項第15条の5の3第2項及び第15条の6の3第2項において読み 及び第2項の規定は、前項の規定による担保について準用する。

19条の8 (差押動産等の搬出の制限)

1項 国税 徴収法第58条第2項の規定の例による引渡しの命令を受けた第三者が、その命令に係る財産が滞納者の所有に属していないことを理由として、その命令につき審査請求をしたときは、その審査請求の係属する間は、当該財産の搬出をすることができない。

19条の9

1項 削除

19条の10 (不動産等の売却決定等の取消しの制限)

1項 第19条の4第3号 《審査請求期間の特例 第19条の4 滞納処…》 分について、次の各号に掲げる処分に関し欠陥があること第1号に掲げる処分については、これに関する通知が到達しないことを含む。を理由としてする審査請求は、当該各号に規定する日又は期限後は、することができな に掲げる処分に欠陥があることを理由として滞納処分についての審査請求があつた場合において、その処分は違法ではあるが、次に掲げる場合に該当するときは、地方団体の長は、その審査請求を棄却することができる。

1号 その審査請求に係る処分に続いて行われるべき処分(以下この号において「 後行処分 」という。)が既に行われている場合において、その審査請求に係る処分の違法が軽微なものであり、その 後行処分 に影響を及ぼさせることが適当でないと認められるとき。

2号 換価した財産が公共の用に供されている場合その他審査請求に係る処分を取り消すことにより公の利益に著しい障害を生ずる場合で、その審査請求をした者の受ける損害の程度、その損害の賠償の程度及び方法その他一切の事情を考慮してもなおその処分を取り消すことが公共の福祉に適合しないと認められるとき。

2項 前項の規定による審査請求の棄却の裁決には、処分が違法であること及び審査請求を棄却する理由を明示しなければならない。

3項 第1項の規定は、地方団体に対する損害賠償の請求を妨げない。

2款 訴訟

19条の11 (行政事件訴訟法との関係)

1項 第19条 《行政不服審査法との関係 地方団体の徴収…》 金に関する次の各号に掲げる処分についての審査請求については、この款その他この法律に特別の定めがあるものを除くほか、行政不服審査法2014年法律第68号の定めるところによる。 1 更正若しくは決定第5号 に規定する処分に関する訴訟については、本款その他この法律に特別の定めがあるものを除くほか、 行政事件訴訟法 1962年法律第139号)その他の一般の行政事件訴訟に関する法律の定めるところによる。

19条の12 (審査請求と訴訟との関係)

1項 第19条 《行政不服審査法との関係 地方団体の徴収…》 金に関する次の各号に掲げる処分についての審査請求については、この款その他この法律に特別の定めがあるものを除くほか、行政不服審査法2014年法律第68号の定めるところによる。 1 更正若しくは決定第5号 に規定する処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する裁決を経た後でなければ、提起することができない。

19条の13 (滞納処分に関する出訴期間の特例)

1項 第19条の4 《審査請求期間の特例 滞納処分について、…》 次の各号に掲げる処分に関し欠陥があること第1号に掲げる処分については、これに関する通知が到達しないことを含む。を理由としてする審査請求は、当該各号に規定する日又は期限後は、することができない。 1 督 の規定は、 行政事件訴訟法 第8条第2項第2号 《2 前項ただし書の場合においても、次の各…》 号の1に該当するときは、裁決を経ないで、処分の取消しの訴えを提起することができる。 1 審査請求があつた日から3箇月を経過しても裁決がないとき。 2 処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損 又は第3号の規定による訴えの提起について準用する。

19条の14 (原告が行うべき証拠の申出)

1項 第19条第1号 《行政不服審査法との関係 第19条 地方団…》 体の徴収金に関する次の各号に掲げる処分についての審査請求については、この款その他この法律に特別の定めがあるものを除くほか、行政不服審査法2014年法律第68号の定めるところによる。 1 更正若しくは決 、第3号、第5号若しくは第6号に掲げる処分又は 加算金 の決定に係る 行政事件訴訟法 第3条第2項 《2 この法律において「処分の取消しの訴え…》 」とは、行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為次項に規定する裁決、決定その他の行為を除く。以下単に「処分」という。の取消しを求める訴訟をいう。 に規定する処分の取消しの訴えにおいては、その訴えを提起した者が必要経費又は損金の額の存在その他これに類する自己に有利な事実につきその処分の基礎とされた事実と異なる旨を主張しようとするときは、相手方当事者である地方団体がその処分の基礎となつた事実を主張した日以後遅滞なくその異なる事実を具体的に主張し、併せてその事実を証明すべき証拠の申出をしなければならない。ただし、当該訴えを提起した者が、その責めに帰することができない理由によりその主張又は証拠の申出を遅滞なくすることができなかつたことを証明したときは、この限りでない。

2項 前項の訴えを提起した者が同項の規定に違反して行つた主張又は証拠の申出は、 民事訴訟法 1996年法律第109号第157条第1項 《当事者が故意又は重大な過失により時機に後…》 れて提出した攻撃又は防御の方法については、これにより訴訟の完結を遅延させることとなると認めたときは、裁判所は、申立てにより又は職権で、却下の決定をすることができる。 の規定の適用に関しては、同項に規定する時機に後れて提出した攻撃又は防御の方法とみなす。

14節 雑則

20条 (書類の送達)

1項 地方団体の徴収金の賦課徴収又は還付に関する書類は、郵便若しくは 信書便 による送達又は交付送達により、その送達を受けるべき者の住所、居所、事務所又は事業所に送達する。ただし、納税管理人があるときは、地方団体の徴収金の賦課徴収(滞納処分を除く。又は還付に関する書類については、その住所、居所、事務所又は事業所に送達する。

2項 交付送達は、地方団体の職員が、前項の規定により送達すべき場所において、その送達を受けるべき者に書類を交付して行う。ただし、その者に異議がないときは、その他の場所において交付することができる。

3項 次の各号に掲げる場合には、交付送達は、前項の規定による交付に代え、当該各号に掲げる行為により行うことができる。

1号 送達すべき場所において書類の送達を受けるべき者に出会わない場合その使用人その他の従業者又は同居の者で書類の受領について相当のわきまえのあるものに書類を交付すること。

2号 書類の送達を受けるべき者その他前号に規定する者が送達すべき場所にいない場合又はこれらの者が正当な理由がなく書類の受取を拒んだ場合送達すべき場所に書類を差し置くこと。

4項 通常の取扱いによる郵便又は 信書便 により第1項に規定する書類を発送した場合には、この法律に特別の定めがある場合を除き、その郵便物又は 民間事業者による信書の送達に関する法律 第2条第3項 《3 この法律において「信書便物」とは、信…》 書便の役務により送達される信書その包装及びその包装に封入される信書以外の物を含む。をいう。 に規定する信書便物( 第20条の5 《期間の計算及び期限の特例 この法律又は…》 これに基づく条例に定める期間の計算については、民法第139条から第141条まで及び第143条に定めるところによる。 2 この法律又はこれに基づく条例の規定により定められている期限政令で定める期限を除く の三及び 第22条の5 《通信事務を取り扱う者に対する差押え 当…》 該徴税吏員は、犯則事件を調査するため必要があるときは、許可状の交付を受けて、犯則嫌疑者から発し、又は犯則嫌疑者に対して発した郵便物、信書便物又は電信についての書類で法令の規定に基づき通信事務を取り扱う において「 信書便物 」という。)は、通常到達すべきであつた時に送達があつたものと推定する。

5項 地方団体の長は、前項に規定する場合には、その書類の名称、その送達を受けるべき者の氏名、宛先及び発送の年月日を確認するに足りる記録を作成しておかなければならない。

20条の2 (公示送達)

1項 地方団体の長は、前条の規定により送達すべき書類について、その送達を受けるべき者の住所、居所、事務所及び事業所が明らかでない場合又は外国においてすべき送達につき困難な事情があると認められる場合には、その送達に代えて公示送達をすることができる。

2項 公示送達は、送達すべき書類を特定するために必要な情報、その送達を受けるべき者の氏名及び地方団体の長がその書類を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付する旨(以下この項において「 公示事項 」という。)を総務省令で定める方法により不特定多数の者が閲覧することができる状態に置く措置をとるとともに、 公示事項 が記載された書面を地方団体の掲示場に掲示し、又は公示事項を地方団体の事務所に設置した電子計算機の映像面に表示したものの閲覧をすることができる状態に置く措置をとることによつてする。

3項 前項の場合において、同項の規定による措置を開始した日から起算して7日を経過したときは、書類の送達があつたものとみなす。

20条の3 (市町村が行う道府県税の賦課徴収)

1項 道府県は、道府県税(個人の道府県民税を除く。以下本条において同じ。)の賦課徴収に関する事務を市町村に処理させてはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合においては、市町村が処理することとすることができる。

1号 道府県税の納税義務者又は特別徴収義務者の住所、居所、家屋敷、事務所、事業所又は財産が当該道府県の徴税吏員による賦課徴収を著しく困難とする地域に在ること。

2号 市町村が道府県税の賦課徴収に関する事務の一部を処理することに同意したこと。

2項 道府県は、前項ただし書の規定によつて道府県税の賦課徴収に関する事務の一部を市町村が処理することとした場合においては、当該市町村においてその事務を行うために要する費用を補償しなければならない。

3項 前項の補償は、市町村の請求があつた日から、遅くとも、30日以内にしなければならない。

20条の4 (他の地方団体への徴収の嘱託)

1項 地方団体の徴収金を納付し、又は納入すべき者が当該地方団体外に住所、居所、家屋敷、事務所若しくは事業所を有し、又はその者の財産が当該地方団体外に在る場合においては、当該地方団体は、その者の住所、居所、家屋敷、事務所若しくは事業所又はその者の財産の所在地の地方団体にその徴収を嘱託することができる。

2項 前項の場合における徴収は、嘱託を受けた地方団体における徴収の例による。

3項 第1項の規定によつて徴収を嘱託した場合においては、嘱託に係る事務及び送金に要する費用は、嘱託を受けた地方団体の負担とし、嘱託に係る事務に伴う督促手数料及び滞納処分費は、嘱託を受けた地方団体の収入とする。

20条の4の2 (課税標準額、税額等の端数計算)

1項 地方税の課税標準額を計算する場合において、その額に1,000円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。ただし、政令で定める地方税については、この限りでない。

2項 延滞金又は 加算金 の額を計算する場合において、その計算の基礎となる税額に1,000円未満の端数があるとき、又はその税額の全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

3項 地方税の確定金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。ただし、政令で定める地方税の確定金額については、その額に1円未満の端数があるとき、又はその全額が1円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

4項 滞納処分費の確定金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

5項 延滞金又は 加算金 の確定金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

6項 地方税の確定金額を、二以上の納期限を定め、一定の金額に分割して納付し、又は納入することとされている場合において、その納期限ごとの分割金額に1,000円未満の端数があるとき、又はその分割金額の全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額は、すべて最初の納期限に係る分割金額に合算するものとする。ただし、地方団体が当該地方団体の条例でこれと異なる定めをしたときは、この限りでない。

7項 第2項及び第5項の規定は、 還付加算金 について準用する。この場合において、第2項中「税額」とあるのは、「 過誤納金 又はこの法律の規定による還付金の額」と読み替えるものとする。

8項 第2項、第3項(地方税の確定金額の全額が100円未満であるときにおいて、その全額を切り捨てる部分に限る。及び前3項の規定の適用については、個人の市町村民税、 第41条第1項 《個人の道府県民税の賦課徴収は、この款及び…》 第5章第2節に特別の定めがある場合を除くほか、当該道府県の区域内の市町村が、当該市町村の個人の市町村民税の賦課徴収均等割の税率の軽減を除く。の例により、当該市町村の個人の市町村民税の賦課徴収と併せて行 の規定によりこれと併せて徴収する個人の道府県民税及び 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律 第7条第1項 《森林環境税の賦課徴収は、この章に特別の定…》 めがある場合を除くほか、住所所在市町村森林環境税の納税義務者が賦課期日において住所を有する市町村をいう。以下この項及び次条第1項において同じ。が、当該住所所在市町村の個人の市町村民税の均等割の賦課徴収 の規定によりこれらと併せて賦課徴収を行う森林環境税又は固定資産税及び 第702条の8第1項 《都市計画税の賦課徴収は、固定資産税の賦課…》 徴収の例によるものとし、特別の事情がある場合を除くほか、固定資産税の賦課徴収とあわせて行うものとする。 この場合において、第17条の4の規定に基く還付加算金、第365条第2項の規定に基く納期前の納付に の規定によりこれと併せて徴収する都市計画税については、それぞれ1の地方税とみなす。この場合において、特別徴収の方法によつて徴収する個人の市町村民税、個人の道府県民税及び森林環境税に対する第6項の規定の適用については、同項中「1,000円」とあるのは、「100円」とする。

9項 特別徴収の方法によつて徴収する国民健康保険税については、第6項中「1,000円」とあるのは、「100円」とする。

20条の5 (期間の計算及び期限の特例)

1項 この法律又はこれに基づく条例に定める期間の計算については、 民法 第139条 《期間の起算 時間によって期間を定めたと…》 きは、その期間は、即時から起算する。 から 第141条 《期間の満了 前条の場合には、期間は、そ…》 の末日の終了をもって満了する。 まで及び 第143条 《暦による期間の計算 週、月又は年によっ…》 て期間を定めたときは、その期間は、暦に従って計算する。 2 週、月又は年の初めから期間を起算しないときは、その期間は、最後の週、月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。 ただし、又は に定めるところによる。

2項 この法律又はこれに基づく条例の規定により定められている期限(政令で定める期限を除く。)が 民法 第142条 《 期間の末日が日曜日、国民の祝日に関する…》 法律1948年法律第178号に規定する休日その他の休日に当たるときは、その日に取引をしない慣習がある場合に限り、期間は、その翌日に満了する。 に規定する休日その他政令で定める日に該当するときは、この法律又は当該条例の規定にかかわらず、これらの日の翌日をその期限とみなす。

20条の5の2 (災害等による期限の延長)

1項 地方団体の長は、災害その他やむを得ない理由により、この法律又はこれに基づく条例に定める申告、申請、請求その他書類の提出(審査請求に関するものを除く。又は納付若しくは納入に関する期限までに、これらの行為をすることができないと認めるときは、次項の規定の適用がある場合を除き、当該地方団体の条例の定めるところにより、当該期限を延長することができる。

2項 総務大臣は、 第790条の2 《総務大臣への報告 機構は、地方税関係手…》 続用電子情報処理組織又は特定徴収金手続用電子情報処理組織機構機構が特定徴収金第747条の6第2項に規定する特定徴収金をいう。以下この条において同じ。の収納の事務の一部を第747条の6第3項に規定する特 の規定による報告があつた場合において、地方税関係手続用電子情報処理組織( 第762条第1号 《用語の意義 第762条 この章において、…》 次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 地方税関係手続用電子情報処理組織 行政機関の長地方団体の長、総務大臣、国税庁長官、国税局長、税務署長その他政令で定める者をいう に規定する地方税関係手続用電子情報処理組織をいう。以下この項において同じ。又は特定徴収金手続用電子情報処理組織( 第790条の2 《総務大臣への報告 機構は、地方税関係手…》 続用電子情報処理組織又は特定徴収金手続用電子情報処理組織機構機構が特定徴収金第747条の6第2項に規定する特定徴収金をいう。以下この条において同じ。の収納の事務の一部を第747条の6第3項に規定する特 に規定する特定徴収金手続用電子情報処理組織をいう。以下この項において同じ。)の故障その他やむを得ない理由により、前項に規定する期限までに同項に規定する行為をすべき者であつて、当該期限までに当該行為のうち、地方税関係手続用電子情報処理組織を使用し、かつ、地方税共同 機構 次項において「 機構 」という。)を経由して行う同号イに掲げる通知又は特定徴収金手続用電子情報処理組織を使用して行う特定徴収金( 第747条の6第2項 《2 前項の「特定徴収金」とは、地方税に係…》 る地方団体の徴収金のうち、納税義務者又は特別徴収義務者が総務省令で定める方法により納付し、又は納入するものをいう。 に規定する特定徴収金をいう。)の納付若しくは納入の全部又は一部を行うことができないと認める者が多数に上ると認めるとき(当該通知が 第53条第65項 《65 特定法人である内国法人は、第1項、…》 第2項、第31項又は第33項から第35項までの規定により、これらの規定による申告書以下この条において「納税申告書」という。により行うこととされ、又は納税申告書にこの法律若しくはこれに基づく命令の規定に第72条の32第1項 《特定法人である内国法人は、第72条の二十…》 五、第72条の二十六、第72条の二十八、第72条の二十九又は前条第2項若しくは第3項の規定により、第72条の二十五、第72条の二十六、第72条の二十八若しくは第72条の29の規定による申告書以下この款第72条の89の2第1項 《特定法人消費税法第46条の2第2項に規定…》 する特定法人をいう。である事業者第72条の八十七各項、第72条の88第1項及び第2項並びに前条各項の事業者に限る。は、前3条の規定により、第72条の八十七各項、第72条の88第1項若しくは第2項又は 又は 第321条の8第62項 《62 特定法人である内国法人は、第1項、…》 第2項、第31項又は第33項から第35項までの規定により、これらの規定による申告書以下この条において「納税申告書」という。により行うこととされ、又は納税申告書にこの法律若しくはこれに基づく命令の規定に の申告である場合には、それぞれ 第53条第79項 《79 総務大臣は、第790条の2の規定に…》 よる報告があつた場合において、地方税関係手続用電子情報処理組織の故障その他の理由により、第65項の内国法人で同項の規定により同項の申告を行うことが困難であると認めるものが多数に上ると認めるときは、同項第72条の32の2第11項 《11 総務大臣は、第790条の2の規定に…》 よる報告があつた場合において、地方税関係手続用電子情報処理組織の故障その他の理由により、前条第1項の内国法人で同項の規定により同項の申告を行うことが困難であると認めるものが多数に上ると認めるときは、同第72条の89の3第11項 《11 総務大臣は、第790条の2の規定に…》 よる報告があつた場合において、地方税関係手続用電子情報処理組織の故障その他の理由により、前条第1項の事業者で同項の規定により同項の申告を行うことが困難であると認めるものが多数に上ると認めるときは、同項 又は 第321条の8第76項 《76 総務大臣は、第790条の2の規定に…》 よる報告があつた場合において、地方税関係手続用電子情報処理組織の故障その他の理由により、第62項の内国法人で同項の規定により同項の申告を行うことが困難であると認めるものが多数に上ると認めるときは、同項 の規定による指定を行うことにより、これらの申告を円滑に行うことができると認めるときを除く。)は、対象となる行為、対象者の範囲及び期日を指定して当該期限を延長することができる。この場合において、延長後の期限は、当該理由がなくなつた日から2月を超えてはならない。

3項 総務大臣は、前項の規定による指定をしたときは、直ちに、その旨を告示するとともに、地方団体の長及び 機構 に通知しなければならない。

20条の5の3 (郵送等に係る書類の提出時期の特例)

1項 この法律又はこれに基づく条例の規定により一定の期限までになすべきものとされている申告、 徴収の猶予 若しくは 申請による換価の猶予 の申請又は更正の請求に関する書類その他総務省令で定める書類が郵便又は 信書便 により提出されたときは、その郵便物又は信書便物の通信日付印により表示された日(その表示がないとき、又はその表示が明らかでないときは、その郵便物又は信書便物について通常要する送付日数を基準としたときにその日に相当するものと認められる日)にその提出がされたものとみなす。

20条の5の4 (口座振替に係る納期限の特例)

1項 申告納付又は申告納入に係る地方税の申告書が当該申告書の提出期限までに提出され、当該申告書の提出により納付し又は納入すべき額の確定した地方団体の徴収金で当該提出期限と同時に納期限の到来するものが、口座振替の方法により政令で定める日までに納付され又は納入された場合には、その納付又は納入の日が納期限後である場合においても、その納付又は納入は納期限においてされたものとみなして、延滞金に関する規定を適用する。

20条の6 (第三者の納付又は納入及びその代位)

1項 地方団体の徴収金は、その納税者又は特別徴収義務者のために第三者が納付し、又は納入することができる。

2項 地方団体の徴収金の納付若しくは納入について正当な利益を有する第三者又は納税者若しくは特別徴収義務者の同意を得た第三者が納税者又は特別徴収義務者に代つてこれを納付し、又は納入した場合において、その地方団体の徴収金を担保するため抵当権が設定されていたときは、これらの者は、その納付又は納入により、その抵当権につき地方団体に代位することができる。ただし、その抵当権が根抵当である場合において、その担保すべき元本の確定前に納付又は納入があつたときは、この限りでない。

3項 前項の場合において、第三者が納税者又は特別徴収義務者の地方団体の徴収金の一部を納付し、又は納入したときは、その残余の地方団体の徴収金は、同項の規定により代位した第三者の債権に先だつて徴収する。

20条の7 (債権者の代位及び詐害行為の取消し)

1項 民法 第3編第1章第2節第2款及び第3款の規定は、地方団体の徴収金の徴収について準用する。

20条の8 (供託)

1項 民法 第494条 《供託 弁済者は、次に掲げる場合には、債…》 権者のために弁済の目的物を供託することができる。 この場合においては、弁済者が供託をした時に、その債権は、消滅する。 1 弁済の提供をした場合において、債権者がその受領を拒んだとき。 2 債権者が弁済 並びに 第495条第1項 《前条の規定による供託は、債務の履行地の供…》 託所にしなければならない。 及び第3項の規定は、この法律又はこれに基く条例の規定により債権者、納税者、特別徴収義務者その他の者に金銭その他の物件を交付し、又は引き渡すべき場合について準用する。

20条の9 (地方税に関する相殺)

1項 地方団体の徴収金と地方団体に対する債権で金銭の給付を目的とするものとは、法律の別段の規定によらなければ、相殺することができない。 還付金に係る債権 と地方団体に対する債務で金銭の給付を目的とするものとについても、また同様とする。

20条の9の2 (修正申告等の効力)

1項 修正申告は、すでに確定した納付すべき税額に係る部分の地方税についての納付義務に影響を及ぼさない。

2項 すでに確定した納付し、又は納入すべき税額を増加させる更正は、すでに確定した納付し、又は納入すべき税額に係る部分の地方税についての納付又は納入の義務に影響を及ぼさない。

3項 すでに確定した納付し、又は納入すべき税額を減少させる更正は、その更正により減少した税額に係る部分以外の部分の地方税についての納付又は納入の義務に影響を及ぼさない。

4項 更正又は決定を取り消す処分又は判決は、その処分又は判決により減少した税額に係る部分以外の部分の地方税についての納付又は納入の義務に影響を及ぼさない。

5項 前3項の規定は、賦課決定又は 加算金 の決定について準用する。

20条の9の3 (更正の請求)

1項 申告納付又は申告納入に係る地方税の 申告書 以下この条において「 申告書 」という。)を提出した者は、当該申告書に記載した課税標準等若しくは税額等の計算が地方税に関する法令の規定に従つていなかつたこと又は当該計算に誤りがあつたことにより、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該申告書に係る地方税の法定納期限から5年以内に限り、総務省令の定めるところにより、地方団体の長に対し、その申告に係る課税標準等又は税額等(当該課税標準等又は税額等に関し更正があつた場合には、当該更正後の課税標準等又は税額等)につき更正をすべき旨の請求をすることができる。

1号 当該 申告書 の提出により納付し、又は納入すべき税額(当該税額に関し更正があつた場合には、当該更正後の税額)が過大であるとき。

2号 当該 申告書 に記載した欠損金額等(当該金額等に関し更正があつた場合には、当該更正後の金額等)が過少であるとき、又は当該申告書(当該申告書に関し更正があつた場合には、当該更正に係る通知書)に欠損金額等の記載がなかつたとき。

3号 当該 申告書 に記載したこの法律の規定による還付金の額に相当する税額(当該税額に関し更正があつた場合には、当該更正後の税額)が過少であるとき、又は当該申告書(当該申告書に関し更正があつた場合には、当該更正に係る通知書)に当該還付金の額に相当する税額の記載がなかつたとき。

2項 申告書 を提出した者又は申告書に記載すべき課税標準等若しくは税額等につき決定を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する場合(申告書を提出した者については、当該各号に掲げる期間の満了する日が前項に規定する期間の満了する日後に到来する場合に限る。)には、同項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる期間において、その該当することを理由として同項の規定による更正の請求( 第72条の48の2第5項 《5 前項の規定による更正の請求をしようと…》 する法人は、その請求に係る更正後の第20条の9の3第6項に規定する課税標準等又は税額等、当該請求に係る更正前の納付すべき税額及び申告書又は修正申告書に記載すべきこの法律の規定による還付金の額に相当する 及び 第72条の50第3項 《3 道府県知事は、個人が税務官署に申告し…》 、若しくは修正申告し、又は税務官署が更正し、若しくは決定した不動産所得及び事業所得に係る課税標準が過少であると認めるときは、当該年の10月1日から10月31日までに、税務官署に対し、更正をすべき事由を を除き、以下「更正の請求」という。)をすることができる。

1号 その申告、更正又は決定に係る課税標準等又は税額等の計算の基礎となつた事実に関する訴えについての判決(判決と同1の効力を有する和解その他の行為を含む。)により、その事実が当該計算の基礎としたところと異なることが確定したとき。その確定した日の翌日から起算して2月以内

2号 その申告、更正又は決定に係る課税標準等又は税額等の計算に当たつてその申告をし、又は決定を受けた者に帰属するものとされていた所得その他課税物件が他の者に帰属するものとする当該他の者に係る地方税の更正、決定又は賦課決定があつたとき。当該更正、決定又は賦課決定があつた日の翌日から起算して2月以内

3号 その他当該地方税の法定納期限後に生じた前2号に類する政令で定めるやむを得ない理由があるとき。当該理由が生じた日の翌日から起算して2月以内

3項 更正の請求をしようとする者は、その請求に係る更正後の課税標準等又は税額等、その更正の請求をする理由、当該請求をするに至つた事情の詳細、当該請求に係る更正前の納付し、又は納入すべき税額及び 申告書 に記載すべきこの法律の規定による還付金の額に相当する税額その他参考となるべき事項を記載した更正請求書を地方団体の長に提出しなければならない。

4項 地方団体の長は、更正の請求があつた場合には、その請求に係る課税標準等又は税額等につき調査して、更正をし、又は更正をすべき理由がない旨をその請求をした者に通知しなければならない。

5項 更正の請求があつた場合においても、地方団体の長は、その請求に係る地方税に係る地方団体の徴収金の徴収を猶予しない。ただし、地方団体の長において相当の理由があると認めるときは、当該地方団体の徴収金の全部又は一部の徴収を猶予することができる。

6項 第1項から第4項までに規定する課税標準等とは、課税標準(この法律又はこれに基づく条例に課税標準額又は課税標準となる数量の定めがある地方税については、課税標準額又は課税標準となる数量及びこれから控除する金額並びに欠損金額等(この法律若しくはこれに基づく政令の規定により当該事業年度後の事業年度分の道府県民税若しくは市町村民税の法人税割の課税標準となる法人税額の計算上順次繰り越して控除することができる 第53条第4項 《4 前項に規定する控除対象通算適用前欠損…》 調整額とは、通算適用前欠損金額に、同項の法人の最初通算事業年度法人税法第64条の9第1項の規定による承認の効力が生じた日以後最初に終了する事業年度をいう。以下この項から第6項までにおいて同じ。終了の日 若しくは 第321条の8第4項 《4 前項に規定する控除対象通算適用前欠損…》 調整額とは、通算適用前欠損金額に、同項の法人の最初通算事業年度法人税法第64条の9第1項の規定による承認の効力が生じた日以後最初に終了する事業年度をいう。以下この項から第6項までにおいて同じ。終了の日 に規定する控除対象通算適用前欠損調整額、 第53条第9項 《9 前2項に規定する控除対象合併等前欠損…》 調整額とは、合併等前欠損金額に、第7項の法人の合併等事業年度終了の日における第4項各号に掲げる当該法人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める率を乗じて得た金額をいう。 若しくは 第321条の8第9項 《9 前2項に規定する控除対象合併等前欠損…》 調整額とは、合併等前欠損金額に、第7項の法人の合併等事業年度終了の日における第4項各号に掲げる当該法人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める率を乗じて得た金額をいう。 に規定する控除対象 合併等 前欠損調整額、 第53条第14項 《14 前項に規定する控除対象通算対象所得…》 調整額とは、通算対象所得金額に、同項の法人の当該通算対象所得金額の生じた事業年度後最初の事業年度終了の日における次の各号に掲げる当該法人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める率を乗じて得た金額をいう。 若しくは 第321条の8第14項 《14 前項に規定する控除対象通算対象所得…》 調整額とは、通算対象所得金額に、同項の法人の当該通算対象所得金額の生じた事業年度後最初の事業年度終了の日における次の各号に掲げる当該法人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める率を乗じて得た金額をいう。 に規定する控除対象通算対象所得調整額、 第53条第20項 《20 前項に規定する控除対象配賦欠損調整…》 額とは、配賦欠損金控除額に、同項の法人の当該配賦欠損金控除額の生じた事業年度後最初の事業年度終了の日における第14項各号に掲げる当該法人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める率を乗じて得た金額をいう。 若しくは 第321条の8第20項 《20 前項に規定する控除対象配賦欠損調整…》 額とは、配賦欠損金控除額に、同項の法人の当該配賦欠損金控除額の生じた事業年度後最初の事業年度終了の日における第14項各号に掲げる当該法人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める率を乗じて得た金額をいう。 に規定する控除対象配賦欠損調整額、 第53条第23項第1号 《23 法人税法第71条第1項同法第72条…》 第1項の規定が適用される場合に限る。、第74条第1項、第144条の3第1項同法第144条の4第1項の規定が適用される場合に限る。又は第144条の6第1項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務があ 若しくは 第321条の8第23項第1号 《23 法人税法第71条第1項同法第72条…》 第1項の規定が適用される場合に限る。、第74条第1項、第144条の3第1項同法第144条の4第1項の規定が適用される場合に限る。又は第144条の6第1項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務があ に規定する内国法人の控除対象還付法人税額、 第53条第23項第2号 《23 法人税法第71条第1項同法第72条…》 第1項の規定が適用される場合に限る。、第74条第1項、第144条の3第1項同法第144条の4第1項の規定が適用される場合に限る。又は第144条の6第1項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務があ 若しくは 第321条の8第23項第2号 《23 法人税法第71条第1項同法第72条…》 第1項の規定が適用される場合に限る。、第74条第1項、第144条の3第1項同法第144条の4第1項の規定が適用される場合に限る。又は第144条の6第1項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務があ に規定する外国法人の恒久的施設帰属所得に係る控除対象還付法人税額、 第53条第23項第3号 《23 法人税法第71条第1項同法第72条…》 第1項の規定が適用される場合に限る。、第74条第1項、第144条の3第1項同法第144条の4第1項の規定が適用される場合に限る。又は第144条の6第1項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務があ 若しくは 第321条の8第23項第3号 《23 法人税法第71条第1項同法第72条…》 第1項の規定が適用される場合に限る。、第74条第1項、第144条の3第1項同法第144条の4第1項の規定が適用される場合に限る。又は第144条の6第1項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務があ に規定する外国法人の恒久的施設非帰属所得に係る控除対象還付法人税額若しくは 第53条第27項 《27 前項に規定する控除対象還付対象欠損…》 調整額とは、還付対象欠損金額に、同項の法人の当該還付対象欠損金額の生じた事業年度又は中間期間後最初に終了する事業年度終了の日における第14項各号に掲げる当該法人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める率 若しくは 第321条の8第27項 《27 前項に規定する控除対象還付対象欠損…》 調整額とは、還付対象欠損金額に、同項の法人の当該還付対象欠損金額の生じた事業年度又は中間期間後最初に終了する事業年度終了の日における第14項各号に掲げる当該法人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める率 に規定する控除対象還付対象欠損調整額又はこの法律若しくはこれに基づく政令の規定により当該事業年度後の事業年度分の法人の行う事業に対して課する事業税の所得割の課税標準となる所得の計算上順次繰り越して控除することができる欠損金額をいう。)をいい、これらの項に規定する税額等とは、納付し、又は納入すべき税額及びその計算上控除する金額並びに 申告書 に記載すべきこの法律の規定による還付金の額に相当する税額及びその計算の基礎となる税額をいう。

20条の9の4 (一部納付又は納入があつた場合の延滞金の額の計算等)

1項 この法律の規定により延滞金の額を計算する場合において、その計算の基礎となる地方税の一部が納付され、又は納入されているときは、その納付又は納入の日の翌日以後の期間に係る延滞金の額の計算の基礎となる税額は、その納付され、又は納入された税額を控除した金額とする。

2項 この法律の規定により納税者又は特別徴収義務者が延滞金をその額の計算の基礎となる地方税に加算して納付し、又は納入すべき場合において、納税者又は特別徴収義務者が納付し、又は納入した金額がその延滞金の額の計算の基礎となる地方税の額に達するまでは、その納付し、又は納入した金額は、まずその計算の基礎となる地方税に充てられたものとする。

20条の9の5 (延滞金の免除)

1項 第20条の5の2第1項 《地方団体の長は、災害その他やむを得ない理…》 由により、この法律又はこれに基づく条例に定める申告、申請、請求その他書類の提出審査請求に関するものを除く。又は納付若しくは納入に関する期限までに、これらの行為をすることができないと認めるときは、次項の 又は第2項の規定により地方税の納付又は納入に関する期限を延長した場合には、その地方税に係る延滞金のうちその延長をした期間に対応する部分の金額は、免除する。

2項 地方団体の長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その地方税に係る延滞金( 第15条の9 《納税の猶予の場合の延滞金の免除 災害等…》 による徴収の猶予若しくは第15条の7第1項の規定による滞納処分の執行の停止をした場合又は事業の廃止等による徴収の猶予徴収の猶予のうち災害等による徴収の猶予以外のものをいう。以下この項において同じ。若し の規定による免除に係る部分を除く。)につき、当該各号に定める期間に対応する部分の金額を限度として、免除することができる。

1号 第16条の2第3項 《3 徴税吏員は、第1項の委託を受けた場合…》 において、必要があるときは、確実と認める金融機関にその取立て及び納付又は納入の再委託をすることができる。 の規定による有価証券の取立て及び地方団体の徴収金の納付又は納入の再委託を受けた金融機関が当該有価証券の取立てをすべき日後に当該地方団体の徴収金に係る地方税の納付又は納入をした場合(同日後にその納付又は納入があつたことにつき納税者又は特別徴収義務者の責めに帰すべき事由がある場合を除く。)同日の翌日からその納付又は納入があつた日までの期間

2号 納税貯蓄組合法 1951年法律第145号第6条第1項 《納税貯蓄組合の組合員は、納税貯蓄組合預金…》 をもつて租税の納付に充てようとするときは、納付書、納税告知書その他租税の納付に必要な書類を当該預金の預入先の指定金融機関に提出し、その納付を委託することができる。 の規定による地方税の納付又は納入の委託を受けた同法第2条第2項に規定する指定金融機関(地方税の収納をすることができるものを除く。)がその委託を受けた日後に当該地方税の納付又は納入をした場合(同日後にその納付又は納入があつたことにつき納税者又は特別徴収義務者の責めに帰すべき事由がある場合を除く。)同日の翌日からその納付又は納入があつた日までの期間

3号 前2号のいずれかに該当する事実に類する事実が生じた場合で政令で定める場合政令で定める期間

20条の10 (納税証明書の交付)

1項 地方団体の長は、地方団体の徴収金と競合する債権に係る担保権の設定その他の目的で、地方団体の徴収金の納付又は納入すべき額その他地方団体の徴収金に関する事項(この法律又はこれに基づく政令の規定により地方団体の徴収金に関して地方団体が備えなければならない帳簿に登録された事項を含む。)のうち政令で定めるものについての証明書の交付を請求する者があるときは、その者に関するものに限り、これを交付しなければならない。

20条の11 (事業者等への協力要請)

1項 徴税吏員は、この法律に特別の定めがあるものを除くほか、地方税に関する調査について必要があるときは、事業者(特別の法律により設立された法人を含む。又は官公署に、当該調査に関し参考となるべき簿書及び資料の閲覧又は提供その他の協力を求めることができる。

20条の11の2 (預貯金者等情報の管理)

1項 金融機関等( 預金保険法 1971年法律第34号第2条第1項 《この法律において「金融機関」とは、次に掲…》 げる者この法律の施行地外に本店を有するものを除く。をいう。 1 銀行法1981年法律第59号に規定する銀行以下「銀行」という。 2 長期信用銀行法1952年法律第187号第2条に規定する長期信用銀行以 各号に掲げる者及び 農水産業協同組合貯金保険法 1973年法律第53号第2条第1項 《この法律において「農水産業協同組合」とは…》 、次に掲げる者をいう。 1 農業協同組合法1947年法律第132号第10条第1項第3号の事業を行う農業協同組合 2 農業協同組合法第10条第1項第3号の事業を行う農業協同組合連合会 3 水産業協同組合 に規定する農水産業協同組合をいう。以下この条において同じ。)は、政令で定めるところにより、預貯金者等情報(預貯金者等( 預金保険法 第2条第3項 《3 この法律において「預金者等」とは、預…》 金者その他の預金等に係る債権者をいう。 に規定する預金者等及び 農水産業協同組合貯金保険法 第2条第3項 《3 この法律において「貯金者等」とは、貯…》 金等に係る債権者をいう。 に規定する貯金者等をいう。以下この条において同じ。)の氏名(法人にあつては、名称。次条及び 第20条の11の4 《振替機関の加入者情報の管理 振替機関社…》 債、株式等の振替に関する法律第2条第2項に規定する振替機関をいう。以下この条において同じ。は、政令で定めるところにより、加入者情報当該振替機関又はその下位機関同法第2条第9項に規定する下位機関をいう。 において同じ。及び住所又は居所(法人にあつては、事務所又は事業所の所在地。次条及び 第20条の11の4 《振替機関の加入者情報の管理 振替機関社…》 債、株式等の振替に関する法律第2条第2項に規定する振替機関をいう。以下この条において同じ。は、政令で定めるところにより、加入者情報当該振替機関又はその下位機関同法第2条第9項に規定する下位機関をいう。 において同じ。)その他預貯金等( 預金保険法 第2条第2項 《2 この法律において「預金等」とは、次に…》 掲げるものをいう。 1 預金 2 定期積金 3 銀行法第2条第4項に規定する掛金 4 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律1943年法律第43号第6条の規定により元本の補てんの契約をした金銭信託貸付 に規定する預金等及び 農水産業協同組合貯金保険法 第2条第2項 《2 この法律において「貯金等」とは、次に…》 掲げるものをいう。 1 貯金農林中央金庫が受け入れた預金を含む。以下同じ。 2 定期積金 3 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律1943年法律第43号第6条の規定により元本の補てんの契約をした金銭 に規定する貯金等をいう。)の内容に関する事項であつて総務省令で定めるものをいう。)を当該金融機関等が保有する預貯金者等の個人番号( 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 2013年法律第27号第2条第5項 《5 この法律において「個人番号」とは、第…》 7条第1項又は第2項の規定により、住民票コード住民基本台帳法1967年法律第81号第7条第13号に規定する住民票コードをいう。以下同じ。を変換して得られる番号であって、当該住民票コードが記載された住民 に規定する個人番号をいう。次条及び 第20条の11の4 《振替機関の加入者情報の管理 振替機関社…》 債、株式等の振替に関する法律第2条第2項に規定する振替機関をいう。以下この条において同じ。は、政令で定めるところにより、加入者情報当該振替機関又はその下位機関同法第2条第9項に規定する下位機関をいう。 において同じ。)(法人にあつては、法人番号(同法第2条第16項に規定する法人番号をいう。)。次条及び 第20条の11の4 《振替機関の加入者情報の管理 振替機関社…》 債、株式等の振替に関する法律第2条第2項に規定する振替機関をいう。以下この条において同じ。は、政令で定めるところにより、加入者情報当該振替機関又はその下位機関同法第2条第9項に規定する下位機関をいう。 において同じ。)により検索することができる状態で管理しなければならない。

20条の11の3 (口座管理機関の加入者情報の管理)

1項 口座管理機関( 社債、株式等の振替に関する法律 2001年法律第75号第2条第4項 《4 この法律において「口座管理機関」とは…》 、第44条第1項の規定による口座の開設を行った者及び同条第2項に規定する場合における振替機関をいう。 に規定する口座管理機関(同法第44条第1項第13号に掲げる者を除く。)をいう。以下この条において同じ。)は、政令で定めるところにより、加入者情報(当該口座管理機関の加入者(同法第2条第3項に規定する加入者をいう。以下この条及び次条において同じ。)の氏名及び住所又は居所その他社債等(同法第2条第1項に規定する社債等をいう。次条において同じ。)の内容に関する事項であつて総務省令で定めるものをいう。)を当該口座管理機関が保有する当該加入者の個人番号により検索することができる状態で管理しなければならない。

20条の11の4 (振替機関の加入者情報の管理)

1項 振替機関( 社債、株式等の振替に関する法律 第2条第2項 《2 この法律において「振替機関」とは、次…》 条第1項の規定により主務大臣の指定を受けた株式会社をいう。 に規定する振替機関をいう。以下この条において同じ。)は、政令で定めるところにより、加入者情報(当該振替機関又はその下位機関(同法第2条第9項に規定する下位機関をいう。)の加入者の氏名及び住所又は居所その他株式等(社債等のうち総務省令で定めるものをいう。)の内容に関する事項であつて総務省令で定めるものをいう。)を当該振替機関が保有する当該加入者の個人番号により検索することができる状態で管理しなければならない。

20条の12 (政令への委任)

1項 第9条 《相続による納税義務の承継 相続包括遺贈…》 を含む。以下本章において同じ。があつた場合には、その相続人包括受遺者を含む。以下本章において同じ。又は民法1896年法律第89号第951条の法人は、被相続人包括遺贈者を含む。以下本章において同じ。に課 から前条まで及び第16節に定めるもののほか、これらの規定の実施のための手続その他その執行に関し必要な事項は、政令で定める。

20条の13 (事務の区分)

1項 この法律の規定により道府県が処理することとされている事務のうち、 第388条第1項 《総務大臣は、固定資産の評価の基準並びに評…》 価の実施の方法及び手続以下「固定資産評価基準」という。を定め、これを告示しなければならない。 この場合において、固定資産評価基準には、その細目に関する事項について道府県知事が定めなければならない旨を定 の規定により同項に規定する固定資産評価基準の細目を定める事務、 第419条第1項 《道府県知事は、市町村における固定資産の価…》 格の決定が第388条第1項の固定資産評価基準によつて行なわれていないと認める場合においては、当該市町村の長に対し、固定資産課税台帳に登録された価格を修正して登録するように勧告するものとする。 に規定する事務及び附則第70条第2項後段に規定する事務は、 地方自治法 第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務とする。

15節 罰則

21条 (不納

1項 納税義務者又は特別徴収義務者がすべき課税標準額の 申告 これらの申告の修正を含む。以下本条において「 申告 」と総称する。)をしないこと、虚偽の申告をすること、税金の徴収若しくは納付をしないこと、又は納入金の納入をしないことをせん動した者は、3年以下の拘禁刑又は210,000円以下の罰金に処する。

2項 申告 をさせないため、虚偽の申告をさせるため、税金の徴収若しくは納付をさせないため、又は納入金の納入をさせないために、暴行又は脅迫を加えた者も、また、前項の拘禁刑又は罰金に処する。

22条 (秘密漏えいに関する罪)

1項 地方税に関する調査(不服申立てに係る事件の審理のための調査及び地方税の犯則事件の調査を含む。)若しくは 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律 1969年法律第46号)の規定に基づいて行う情報の提供のための調査に関する事務又は地方税の徴収に関する事務に従事している者又は従事していた者は、これらの事務に関して知り得た秘密を漏らし、又は窃用した場合においては、2年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。

22条の2 (虚偽の更正の請求に関する罪)

1項 第20条の9の3第3項 《3 更正の請求をしようとする者は、その請…》 求に係る更正後の課税標準等又は税額等、その更正の請求をする理由、当該請求をするに至つた事情の詳細、当該請求に係る更正前の納付し、又は納入すべき税額及び申告書に記載すべきこの法律の規定による還付金の額に に規定する更正請求書に偽りの記載をして地方団体の長に提出したときは、その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。

2項 法人の代表者( 人格のない社団等 の管理人を含む。又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の罰金刑を科する。

3項 人格のない社団等 について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

16節 犯則事件の調査及び処分 > 1款 犯則事件の調査

22条の3 (質問、検査又は領置等)

1項 当該徴税吏員(地方団体の長がその職務を定めて指定する徴税吏員をいう。以下この節において同じ。)は、地方税に関する 犯則事件 第22条の7 《現行犯事件の臨検、捜索又は差押え 当該…》 徴税吏員は、間接地方税軽油引取税その他の政令で定める地方税をいう。以下この節において同じ。に関する犯則事件について、現に犯則を行い、又は現に犯則を行い終わつた者がある場合において、その証拠となると認め を除き、以下この款において「 犯則事件 」という。)を調査するため必要があるときは、犯則嫌疑者若しくは参考人(以下この項及び次条第1項において「 犯則嫌疑者等 」という。)に対して出頭を求め、 犯則嫌疑者等 に対して質問し、犯則嫌疑者等が所持し、若しくは置き去つた物件を検査し、又は犯則嫌疑者等が任意に提出し、若しくは置き去つた物件を領置することができる。

2項 当該徴税吏員は、 犯則事件 の調査について、官公署又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。

22条の4 (臨検、捜索又は差押え等)

1項 当該徴税吏員は、 犯則事件 を調査するため必要があるときは、その所属する地方団体の事務所の所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所の裁判官があらかじめ発する許可状により、臨検、 犯則嫌疑者等 の身体、物件若しくは住居その他の場所の捜索、証拠物若しくは没収すべき物件と思料するものの差押え又は記録命令付差押え(電磁的記録を保管する者その他電磁的記録を利用する権限を有する者に命じて必要な電磁的記録を記録媒体に記録させ、又は印刷させた上、当該記録媒体を差し押さえることをいう。以下この節において同じ。)をすることができる。ただし、参考人の身体、物件又は住居その他の場所については、差し押さえるべき物件の存在を認めるに足りる状況のある場合に限り、捜索をすることができる。

2項 当該徴税吏員は、差し押さえるべき物件が電子計算機であるときは、当該電子計算機に電気通信回線で接続している記録媒体であつて、当該電子計算機で作成若しくは変更をした電磁的記録又は当該電子計算機で変更若しくは消去をすることができることとされている電磁的記録を保管するために使用されていると認めるに足りる状況にあるものから、その電磁的記録を当該電子計算機又は他の記録媒体に複写した上、当該電子計算機又は当該他の記録媒体を差し押さえることができる。

3項 当該徴税吏員は、前2項の場合において、急速を要するときは、臨検すべき物件若しくは場所、捜索すべき身体、物件若しくは場所、差し押さえるべき物件又は電磁的記録を記録させ、若しくは印刷させるべき者の所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所の裁判官があらかじめ発する許可状により、前2項の処分をすることができる。

4項 当該徴税吏員は、第1項又は前項の 許可状 第22条の19第4項 《4 地方裁判所又は簡易裁判所の裁判官は、…》 前項の請求があつた場合において、当該請求を相当と認めるときは、犯則嫌疑者の氏名法人については、名称、罪名、破壊すべき物件及び鑑定人の氏名並びに請求者の官職氏名、有効期間、その期間経過後は執行に着手する 及び第5項を除き、以下この款において「 許可状 」という。)を請求する場合には、 犯則事件 が存在すると認められる資料を提供しなければならない。

5項 地方裁判所又は簡易裁判所の裁判官は、前項の規定による請求があつた場合には、犯則嫌疑者の氏名(法人については、名称)、罪名並びに臨検すべき物件若しくは場所、捜索すべき身体、物件若しくは場所、差し押さえるべき物件又は記録させ、若しくは印刷させるべき電磁的記録及びこれを記録させ、若しくは印刷させるべき者並びに請求者の官職氏名、有効期間、その期間経過後は執行に着手することができずこれを返還しなければならない旨、交付の年月日及び裁判所名を記載し、自己の記名押印した 許可状 を当該徴税吏員に交付しなければならない。

6項 地方裁判所又は簡易裁判所の裁判官は、第2項の場合においては、 許可状 に、前項に規定する事項のほか、差し押さえるべき電子計算機に電気通信回線で接続している記録媒体であつて、その電磁的記録を複写すべきものの範囲を記載しなければならない。

7項 当該徴税吏員は、 許可状 をその所属する地方団体の他の当該徴税吏員に交付して、臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えをさせることができる。

22条の5 (通信事務を取り扱う者に対する差押え)

1項 当該徴税吏員は、 犯則事件 を調査するため必要があるときは、 許可状 の交付を受けて、犯則嫌疑者から発し、又は犯則嫌疑者に対して発した郵便物、 信書便 又は電信についての書類で法令の規定に基づき通信事務を取り扱う者が保管し、又は所持するものを差し押さえることができる。

2項 当該徴税吏員は、前項の規定に該当しない郵便物、 信書便 又は電信についての書類で法令の規定に基づき通信事務を取り扱う者が保管し、又は所持するものについては、 犯則事件 に関係があると認めるに足りる状況があるものに限り、 許可状 の交付を受けて、これを差し押さえることができる。

3項 当該徴税吏員は、前2項の規定による処分をした場合には、その旨を発信人又は受信人に通知しなければならない。ただし、通知により 犯則事件 の調査が妨げられるおそれがある場合は、この限りでない。

22条の6 (通信履歴の電磁的記録の保全要請)

1項 当該徴税吏員は、差押え又は記録命令付差押えをするため必要があるときは、電気通信を行うための設備を他人の通信の用に供する事業を営む者又は自己の業務のために不特定若しくは多数の者の通信を媒介することのできる電気通信を行うための設備を設置している者に対し、その業務上記録している電気通信の送信元、送信先、通信日時その他の通信履歴の電磁的記録のうち必要なものを特定し、30日を超えない期間を定めて、これを消去しないよう、書面で求めることができる。この場合において、当該電磁的記録について差押え又は記録命令付差押えをする必要がないと認めるに至つたときは、当該求めを取り消さなければならない。

2項 当該徴税吏員は、前項の規定により消去しないよう求める期間については、特に必要があるときは、30日を超えない範囲内で延長することができる。ただし、消去しないよう求める期間は、通じて60日を超えることができない。

3項 当該徴税吏員は、第1項の規定による求めを行う場合において、必要があるときは、みだりに当該求めに関する事項を漏らさないよう求めることができる。

22条の7 (現行犯事件の臨検、捜索又は差押え)

1項 当該徴税吏員は、間接地方税(軽油引取税その他の政令で定める地方税をいう。以下この節において同じ。)に関する 犯則事件 について、現に犯則を行い、又は現に犯則を行い終わつた者がある場合において、その証拠となると認められるものを集取するため必要であつて、かつ、急速を要し、 許可状 の交付を受けることができないときは、その犯則の現場において 第22条の4第1項 《当該徴税吏員は、犯則事件を調査するため必…》 要があるときは、その所属する地方団体の事務所の所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所の裁判官があらかじめ発する許可状により、臨検、犯則嫌疑者等の身体、物件若しくは住居その他の場所の捜索、証拠物若しく の臨検、捜索又は差押えをすることができる。

2項 当該徴税吏員は、間接地方税に関する 犯則事件 について、現に犯則に供した物件若しくは犯則により得た物件を所持し、又は顕著な犯則の跡があつて犯則を行つてから間がないと明らかに認められる者がある場合において、その証拠となると認められるものを集取するため必要であつて、かつ、急速を要し、 許可状 の交付を受けることができないときは、その者の所持する物件に対して 第22条の4第1項 《当該徴税吏員は、犯則事件を調査するため必…》 要があるときは、その所属する地方団体の事務所の所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所の裁判官があらかじめ発する許可状により、臨検、犯則嫌疑者等の身体、物件若しくは住居その他の場所の捜索、証拠物若しく の臨検、捜索又は差押えをすることができる。

22条の8 (電磁的記録に係る記録媒体の差押えに代わる処分)

1項 当該徴税吏員は、差し押さえるべき物件が電磁的記録に係る記録媒体であるときは、その差押えに代えて次に掲げる処分をすることができる。

1号 差し押さえるべき記録媒体に記録された電磁的記録を他の記録媒体に複写し、印刷し、又は移転した上、当該他の記録媒体を差し押さえること。

2号 差押えを受ける者に差し押さえるべき記録媒体に記録された電磁的記録を他の記録媒体に複写させ、印刷させ、又は移転させた上、当該他の記録媒体を差し押さえること。

22条の9 (臨検、捜索又は差押え等に際しての必要な処分)

1項 当該徴税吏員は、臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えをするため必要があるときは、錠をはずし、封を開き、その他必要な処分をすることができる。

2項 前項の処分は、領置物件、差押物件又は記録命令付差押物件についても、することができる。

22条の10 (処分を受ける者に対する協力要請)

1項 当該徴税吏員は、臨検すべき物件又は差し押さえるべき物件が電磁的記録に係る記録媒体であるときは、臨検又は捜索若しくは差押えを受ける者に対し、電子計算機の操作その他の必要な協力を求めることができる。

22条の11 (許可状の提示)

1項 当該徴税吏員は、臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えの 許可状 を、これらの処分を受ける者に提示しなければならない。

22条の12 (身分の証明)

1項 当該徴税吏員は、この款の規定により質問、検査、領置、臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えをするときは、その身分を証明する証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

22条の13 (警察官の援助)

1項 当該徴税吏員は、臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えをするに際し必要があるときは、警察官の援助を求めることができる。

22条の14 (所有者等の立会い)

1項 当該徴税吏員は、人の住居又は人の看守する邸宅若しくは建造物その他の場所で臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えをするときは、その所有者若しくは管理者(これらの者の代表者、代理人その他これらの者に代わるべき者を含む。又はこれらの者の使用人若しくは同居の親族で成年に達した者を立ち会わせなければならない。

2項 当該徴税吏員は、前項の場合において、同項に規定する者を立ち会わせることができないときは、その隣人で成年に達した者又はその地の警察官若しくは地方公共団体(当該徴税吏員の所属する地方団体を除く。)の職員を立ち会わせなければならない。

3項 当該徴税吏員は、 第22条の7 《現行犯事件の臨検、捜索又は差押え 当該…》 徴税吏員は、間接地方税軽油引取税その他の政令で定める地方税をいう。以下この節において同じ。に関する犯則事件について、現に犯則を行い、又は現に犯則を行い終わつた者がある場合において、その証拠となると認め の規定により臨検、捜索又は差押えをする場合において、急速を要するときは、前2項の規定によることを要しない。

4項 当該徴税吏員は、女子の身体について捜索をするときは、成年の女子を立ち会わせなければならない。ただし、急速を要する場合は、この限りでない。

22条の15 (領置目録等の作成等)

1項 当該徴税吏員は、領置、差押え又は記録命令付差押えをしたときは、その目録を作成し、領置物件、差押物件若しくは記録命令付差押物件の所有者、所持者若しくは保管者( 第22条の8 《電磁的記録に係る記録媒体の差押えに代わる…》 処分 当該徴税吏員は、差し押さえるべき物件が電磁的記録に係る記録媒体であるときは、その差押えに代えて次に掲げる処分をすることができる。 1 差し押さえるべき記録媒体に記録された電磁的記録を他の記録媒 の規定による処分を受けた者を含む。又はこれらの者に代わるべき者にその謄本を交付しなければならない。

22条の16 (領置物件等の処置)

1項 当該徴税吏員は、運搬又は保管に不便な領置物件、差押物件又は記録命令付差押物件を、その所有者又は所持者その他当該徴税吏員が適当と認める者に、その承諾を得て、保管証を徴して保管させることができる。

2項 地方団体の長は、領置物件又は差押物件が腐敗し、若しくは変質したとき、又は腐敗若しくは変質のおそれがあるときは、政令で定めるところにより、公告した後これを公売に付し、その代金を供託することができる。

22条の17 (領置物件等の還付等)

1項 当該徴税吏員は、領置物件、差押物件又は記録命令付差押物件について留置の必要がなくなつたときは、その返還を受けるべき者にこれを還付しなければならない。

2項 地方団体の長は、前項の領置物件、差押物件又は記録命令付差押物件について、その返還を受けるべき者の住所若しくは居所がわからないため、又はその他の事由によりこれを還付することができない場合には、その旨を公告しなければならない。

3項 前項の公告に係る領置物件、差押物件又は記録命令付差押物件について公告の日から6月を経過しても還付の請求がないときは、これらの物件は、これらの物件を領置、差押え又は記録命令付差押えをした当該徴税吏員の所属する地方団体に帰属する。

22条の18 (移転した上で差し押さえた記録媒体の交付等)

1項 当該徴税吏員は、 第22条の8 《電磁的記録に係る記録媒体の差押えに代わる…》 処分 当該徴税吏員は、差し押さえるべき物件が電磁的記録に係る記録媒体であるときは、その差押えに代えて次に掲げる処分をすることができる。 1 差し押さえるべき記録媒体に記録された電磁的記録を他の記録媒 の規定により電磁的記録を移転し、又は移転させた上差し押さえた記録媒体について留置の必要がなくなつた場合において、差押えを受けた者と当該記録媒体の所有者、所持者又は保管者とが異なるときは、当該差押えを受けた者に対し、当該記録媒体を交付し、又は当該電磁的記録の複写を許さなければならない。

2項 前条第2項の規定は、前項の規定による交付又は複写について準用する。

3項 前項において準用する前条第2項の規定による公告の日から6月を経過しても第1項の規定による交付又は複写の請求がないときは、その交付をし、又は複写をさせることを要しない。

22条の19 (鑑定等の嘱託)

1項 当該徴税吏員は、 犯則事件 を調査するため必要があるときは、学識経験を有する者に領置物件、差押物件若しくは記録命令付差押物件についての鑑定を嘱託し、又は通訳若しくは翻訳を嘱託することができる。

2項 前項の規定による鑑定の嘱託を受けた者(第4項及び第5項において「 鑑定人 」という。)は、前項の当該徴税吏員の所属する地方団体の事務所の所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所の裁判官の許可を受けて、当該鑑定に係る物件を破壊することができる。

3項 前項の許可の請求は、当該徴税吏員がしなければならない。

4項 地方裁判所又は簡易裁判所の裁判官は、前項の請求があつた場合において、当該請求を相当と認めるときは、犯則嫌疑者の氏名(法人については、名称)、罪名、破壊すべき物件及び 鑑定人 の氏名並びに請求者の官職氏名、有効期間、その期間経過後は執行に着手することができずこれを返還しなければならない旨、交付の年月日及び裁判所名を記載し、自己の記名押印した 許可状 を当該徴税吏員に交付しなければならない。

5項 鑑定人 は、第2項の処分を受ける者に前項の 許可状 を示さなければならない。

22条の20 (臨検、捜索又は差押え等の夜間執行の制限)

1項 当該徴税吏員は、 許可状 に夜間でも執行することができる旨の記載がなければ、日没から日出までの間には、臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えをしてはならない。ただし、 第22条の7 《現行犯事件の臨検、捜索又は差押え 当該…》 徴税吏員は、間接地方税軽油引取税その他の政令で定める地方税をいう。以下この節において同じ。に関する犯則事件について、現に犯則を行い、又は現に犯則を行い終わつた者がある場合において、その証拠となると認め の規定により処分をする場合及び軽油引取税その他の政令で定める地方税について夜間でも公衆が出入りすることができる場所でその公開した時間内にこれらの処分をする場合は、この限りでない。

2項 当該徴税吏員は、必要があると認めるときは、日没前に開始した臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えを、日没後まで継続することができる。

22条の21 (処分中の出入りの禁止)

1項 当該徴税吏員は、この款の規定により質問、検査、領置、臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えをする間は、何人に対しても、許可を受けないでその場所に出入りすることを禁止することができる。

22条の22 (執行を中止する場合の処分)

1項 当該徴税吏員は、臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えの 許可状 の執行を中止する場合において、必要があるときは、執行が終わるまでその場所を閉鎖し、又は看守者を置くことができる。

22条の23 (捜索証明書の交付)

1項 当該徴税吏員は、捜索をした場合において、証拠物又は没収すべき物件がないときは、捜索を受けた者の請求により、その旨の証明書を交付しなければならない。

22条の24 (調書の作成)

1項 当該徴税吏員は、この款の規定により質問をしたときは、その調書を作成し、質問を受けた者に閲覧させ、又は読み聞かせて、誤りがないかどうかを問い、質問を受けた者が増減変更の申立てをしたときは、その陳述を調書に記載し、質問を受けた者とともにこれに署名押印しなければならない。ただし、質問を受けた者が署名押印せず、又は署名押印することができないときは、その旨を付記すれば足りる。

2項 当該徴税吏員は、この款の規定により検査又は領置をしたときは、その調書を作成し、これに署名押印しなければならない。

3項 当該徴税吏員は、この款の規定により臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えをしたときは、その調書を作成し、立会人に示し、立会人とともにこれに署名押印しなければならない。ただし、立会人が署名押印せず、又は署名押印することができないときは、その旨を付記すれば足りる。

22条の25 (他の地方団体の長への調査の嘱託)

1項 地方団体の長は、その地方団体の区域外において 犯則事件 の調査を必要とするときは、これをその地の地方団体の長に嘱託することができる。

2款 犯則事件の処分

22条の26 (間接地方税以外の地方税に関する犯則事件についての告発)

1項 当該徴税吏員は、間接地方税以外の地方税に関する 犯則事件 の調査により犯則があると思料するときは、検察官に告発しなければならない。

22条の27 (間接地方税に関する犯則事件についての報告等)

1項 当該徴税吏員は、間接地方税に関する 犯則事件 の調査を終えたときは、その調査の結果をその所属する地方団体の長に報告しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、直ちに検察官に告発しなければならない。

1号 犯則嫌疑者の居所が明らかでないとき。

2号 犯則嫌疑者が逃走するおそれがあるとき。

3号 証拠となると認められるものを隠滅するおそれがあるとき。

22条の28 (間接地方税に関する犯則事件についての通告処分等)

1項 地方団体の長は、間接地方税に関する 犯則事件 の調査により犯則の心証を得たときは、その理由を明示し、罰金に相当する金額、没収に該当する物件、追徴金に相当する金額並びに書類の送達並びに差押物件又は記録命令付差押物件の運搬及び保管に要した費用を指定の場所に納付すべき旨を書面により通告しなければならない。この場合において、没収に該当する物件については、納付の申出のみをすべき旨を通告することができる。

2項 地方団体の長は、前項の場合において、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、同項の規定にかかわらず、直ちに検察官に告発しなければならない。

1号 情状が拘禁刑に処すべきものであるとき。

2号 犯則者が通告の旨を履行する資力がないとき。

3項 地方団体の長は、第1項の規定による通告に計算違い、誤記その他これらに類する明白な誤りがあるときは、犯則者が当該通告の旨を履行し、又は前項若しくは次条の規定により告発するまでの間、職権で、当該通告を更正することができる。

4項 第1項の規定により通告があつたときは、公訴の時効は、その進行を停止し、犯則者が当該通告を受けた日の翌日から起算して20日を経過した時からその進行を始める。

5項 犯則者は、第1項の通告の旨(第3項の規定による更正があつた場合には、当該更正後の通告の旨。次項及び次条第1項において同じ。)を履行した場合には、同一事件について公訴を提起されない。

6項 犯則者は、第1項後段の通告の旨を履行した場合において、没収に該当する物件を所持するときは、公売その他の必要な処分がされるまで、これを保管する義務を負う。ただし、その保管に要する費用は、請求することができない。

22条の29 (間接地方税に関する犯則事件についての通告処分の不履行)

1項 地方団体の長は、犯則者が前条第1項の通告(同条第3項の規定による更正があつた場合には、当該更正。以下この条において「 通告等 」という。)を受けた場合において、当該 通告等 を受けた日の翌日から起算して20日以内に当該通告の旨を履行しないときは、検察官に告発しなければならない。ただし、当該期間を経過しても告発前に履行した場合は、この限りでない。

2項 犯則者の居所が明らかでないため、若しくは犯則者が 通告等 に係る書類の受領を拒んだため、又はその他の事由により通告等をすることができないときも、前項と同様とする。

22条の30 (検察官への引継ぎ)

1項 間接地方税に関する 犯則事件 は、 第22条 《秘密漏えいに関する罪 地方税に関する調…》 査不服申立てに係る事件の審理のための調査及び地方税の犯則事件の調査を含む。若しくは租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律1969年法律第46号の規定に基づいて行う情報 の二十七ただし書の規定による当該徴税吏員の告発又は 第22条の28第2項 《2 地方団体の長は、前項の場合において、…》 次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、同項の規定にかかわらず、直ちに検察官に告発しなければならない。 1 情状が拘禁刑に処すべきものであるとき。 2 犯則者が通告の旨を履行する資力がないとき。 若しくは前条の規定による地方団体の長の告発を待つて論ずる。

2項 第22条の26 《間接地方税以外の地方税に関する犯則事件に…》 ついての告発 当該徴税吏員は、間接地方税以外の地方税に関する犯則事件の調査により犯則があると思料するときは、検察官に告発しなければならない。 の規定による告発又は前項の告発は、書面をもつて行い、 第22条 《秘密漏えいに関する罪 地方税に関する調…》 査不服申立てに係る事件の審理のための調査及び地方税の犯則事件の調査を含む。若しくは租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律1969年法律第46号の規定に基づいて行う情報 の二十四各項に規定する調書を添付し、領置物件、差押物件又は記録命令付差押物件があるときは、これを領置目録、差押目録又は記録命令付差押目録とともに検察官に引き継がなければならない。

3項 前項の領置物件、差押物件又は記録命令付差押物件が 第22条の16第1項 《当該徴税吏員は、運搬又は保管に不便な領置…》 物件、差押物件又は記録命令付差押物件を、その所有者又は所持者その他当該徴税吏員が適当と認める者に、その承諾を得て、保管証を徴して保管させることができる。 の規定による保管に係るものである場合には、同項の保管証をもつて引き継ぐとともに、その旨を同項の規定により当該物件を保管させた者に通知しなければならない。

4項 前2項の規定により領置物件、差押物件又は記録命令付差押物件が引き継がれたときは、当該物件は、 刑事訴訟法 の規定により検察官によつて押収されたものとみなす。

5項 第1項の告発は、取り消すことができない。

22条の31 (犯則の心証を得ない場合の通知等)

1項 地方団体の長は、間接地方税に関する 犯則事件 を調査し、犯則の心証を得ない場合には、その旨を犯則嫌疑者に通知しなければならない。この場合において、物件の領置、差押え又は記録命令付差押えがあるときは、その解除を命じなければならない。

2章 道府県の普通税 > 1節 道府県民税 > 1款 通則

23条 (道府県民税に関する用語の意義)

1項 道府県民税について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

1号 均等割均等の額により課する道府県民税をいう。

2号 所得割所得により課する道府県民税をいう。

3号 法人税割次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ次に定める道府県民税をいう。

この法律の施行地に本店又は主たる事務所若しくは事業所を有する法人(以下この項及び 第53条 《法人の道府県民税の申告納付 法人税法第…》 71条第1項同法第72条第1項の規定が適用される場合を含む。以下この節において同じ。、第74条第1項、第88条同法第145条の5において準用する場合を含む。以下この項において同じ。、第89条同法第14 において「 内国法人 」という。)法人税額を課税標準として課する道府県民税

この法律の施行地に本店又は主たる事務所若しくは事業所を有しない法人(以下この節において「 外国法人 」という。)次に掲げる法人税額の区分ごとに、当該法人税額を課税標準として課する道府県民税

(1) 法人税法第141条第1号イに掲げる国内源泉所得に対する法人税額

(2) 法人税法第141条第1号ロに掲げる国内源泉所得に対する法人税額

3_2号 利子割支払を受けるべき利子等の額により課する道府県民税をいう。

3_3号 配当割支払を受けるべき特定配当等の額により課する道府県民税をいう。

3_4号 株式等譲渡所得割特定株式等譲渡所得金額により課する道府県民税をいう。

4号 法人税額次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ次に定める額をいう。

内国法人 法人税法その他の法人税に関する法令の規定により計算した法人税額(各対象会計年度(法人税法第15条の2に規定する対象会計年度をいう。)の国際最低課税額(同法第82条の2第1項に規定する国際最低課税額をいう。)に対する法人税の額を除く。)で、法人税法第68条( 租税特別措置法 1957年法律第26号第3条の3第5項 《5 第3項の規定により徴収して納付すべき…》 所得税は、所得税法第2条第1項第45号に規定する源泉徴収に係る所得税とみなして、同法、国税通則法及び国税徴収法の規定を適用する。 この場合において、国外公社債等の利子等の支払を受けるべき者が内国法人で第6条第3項 《3 前項の規定により徴収して納付すべき所…》 得税は、所得税法第2条第1項第45号に規定する源泉徴収に係る所得税とみなして、同法、国税通則法及び国税徴収法の規定を適用する。 この場合において、第1項に規定する民間国外債につき支払を受けるべき利子の第8条の3第5項 《5 第3項の規定により徴収して納付すべき…》 所得税は、所得税法第2条第1項第45号に規定する源泉徴収に係る所得税とみなして、同法、国税通則法及び国税徴収法の規定を適用する。 この場合において、国外投資信託等の配当等の支払を受けるべき者が内国法人第9条の2第4項 《4 第2項の規定により徴収して納付すべき…》 所得税は、所得税法第2条第1項第45号に規定する源泉徴収に係る所得税とみなして、同法、国税通則法及び国税徴収法の規定を適用する。 この場合において、国外株式の配当等の支払を受けるべき者が内国法人である第9条の3の2第7項 《7 第3項の規定の適用がある場合において…》 、上場株式等の配当等の交付を受ける者が第1項に規定する内国法人又は外国法人であるときは、当該内国法人又は外国法人に対する法人税法及び地方法人税法の規定の適用については、当該内国法人にあつては、法人税法第41条の9第4項 《4 前項の規定により徴収して納付すべき所…》 得税は、所得税法第2条第1項第45号に規定する源泉徴収に係る所得税とみなして、同法、国税通則法及び国税徴収法の規定を適用する。 この場合において、懸賞金付預貯金等の懸賞金等の支払若しくは交付を受け、又第41条の12第4項 《4 前項の規定により徴収して納付すべき所…》 得税は、所得税法第2条第1項第45号に規定する源泉徴収に係る所得税とみなして、同法第2編、第3編及び第5編第1章を除く。並びに国税通則法及び国税徴収法の規定を適用するものとし、前項の割引債につき償還買 及び 第41条の12の2第7項 《7 第2項から第4項までの規定により徴収…》 して納付すべき所得税は、所得税法第2条第1項第45号に規定する源泉徴収に係る所得税とみなして、同法、国税通則法及び国税徴収法の規定を適用する。 この場合において、割引債の償還金の支払を受けるべき者が内 の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、 第69条 《 削除…》 租税特別措置法 第66条の7第1項 《前条第1項各号に掲げる内国法人資産の流動…》 化に関する法律第2条第3項に規定する特定目的会社、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第12項に規定する投資法人、法人税法第2条第29号の二ホに掲げる特定目的信託に係る同法第4条の3に規定する受託法 及び 第66条の9の3第1項 《特殊関係株主等である内国法人が、前条第1…》 項、第6項又は第8項の規定の適用を受ける場合には、当該内国法人に係る外国関係法人同条第1項に規定する外国関係法人をいう。以下この条において同じ。の所得に対して課される外国法人税法人税法第69条第1項に の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、 第69条 《 削除…》 の二( 租税特別措置法 第9条の3の2第7項 《7 第3項の規定の適用がある場合において…》 、上場株式等の配当等の交付を受ける者が第1項に規定する内国法人又は外国法人であるときは、当該内国法人又は外国法人に対する法人税法及び地方法人税法の規定の適用については、当該内国法人にあつては、法人税法第9条の6第4項 《4 内国法人又は恒久的施設を有する外国法…》 人が特定目的会社の利益の配当の支払を受ける場合当該外国法人にあつては、法人税法第141条第1号イに掲げる国内源泉所得に該当するものの支払を受ける場合に限る。において、当該利益の配当に係る特定目的会社分第9条の6の2第4項 《4 内国法人又は恒久的施設を有する外国法…》 人が投資法人の投資口の配当等の支払を受ける場合当該外国法人にあつては、法人税法第141条第1号イに掲げる国内源泉所得に該当するものの支払を受ける場合に限る。において、当該配当等に係る投資法人分配時調整第9条の6の3第4項 《4 内国法人又は恒久的施設を有する外国法…》 人が特定目的信託の受益権の剰余金の配当の支払を受ける場合当該外国法人にあつては、法人税法第141条第1号イに掲げる国内源泉所得に該当するものの支払を受ける場合に限る。において、当該剰余金の配当に係る特 及び 第9条の6の4第4項 《4 内国法人又は恒久的施設を有する外国法…》 人が特定投資信託の受益権の剰余金の配当の支払を受ける場合当該外国法人にあつては、法人税法第141条第1号イに掲げる国内源泉所得に該当するものの支払を受ける場合に限る。において、当該剰余金の配当に係る特 の規定により読み替えて適用する場合を含む。及び 第70条 《国等に対して相続財産を贈与した場合等の相…》 続税の非課税等 相続又は遺贈により財産を取得した者が、当該財産の全部又は一部を当該相続又は遺贈に係る相続税法第27条第1項又は第29条第1項の規定による申告書これらの申告書の提出後において同法第4条 並びに 租税特別措置法 第42条 《外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証…》 拠金に係る利子の課税の特例 外国金融機関等が、国内金融機関等との間で2027年3月31日までに行う店頭デリバティブ取引当該店頭デリバティブ取引に含めて証拠金の計算を行うことができる取引として財務省令 の四、 第42条 《外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証…》 拠金に係る利子の課税の特例 外国金融機関等が、国内金融機関等との間で2027年3月31日までに行う店頭デリバティブ取引当該店頭デリバティブ取引に含めて証拠金の計算を行うことができる取引として財務省令 の十(第1項、第3項、第4項及び第7項を除く。)、 第42条 《外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証…》 拠金に係る利子の課税の特例 外国金融機関等が、国内金融機関等との間で2027年3月31日までに行う店頭デリバティブ取引当該店頭デリバティブ取引に含めて証拠金の計算を行うことができる取引として財務省令 の十一(第1項、第3項から第5項まで及び第8項を除く。)、 第42条の11 《国際戦略総合特別区域において機械等を取得…》 した場合の特別償却又は法人税額の特別控除 青色申告書を提出する法人で総合特別区域法第26条第1項に規定する指定法人に該当するもの以下第3項までにおいて「指定法人」という。が、同法の施行の日から202 の二(第1項、第3項、第4項及び第7項を除く。)、 第42条の11 《国際戦略総合特別区域において機械等を取得…》 した場合の特別償却又は法人税額の特別控除 青色申告書を提出する法人で総合特別区域法第26条第1項に規定する指定法人に該当するもの以下第3項までにおいて「指定法人」という。が、同法の施行の日から202 の三(第1項、第3項、第4項及び第7項を除く。)、 第42条 《外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証…》 拠金に係る利子の課税の特例 外国金融機関等が、国内金融機関等との間で2027年3月31日までに行う店頭デリバティブ取引当該店頭デリバティブ取引に含めて証拠金の計算を行うことができる取引として財務省令 の十二、 第42条の12 《地方活力向上地域等において雇用者の数が増…》 加した場合の法人税額の特別控除 青色申告書を提出する法人で地域再生法第17条の2第4項に規定する認定事業者地域再生法の一部を改正する法律2015年法律第49号の施行の日から2026年3月31日までの の二、 第42条の12 《地方活力向上地域等において雇用者の数が増…》 加した場合の法人税額の特別控除 青色申告書を提出する法人で地域再生法第17条の2第4項に規定する認定事業者地域再生法の一部を改正する法律2015年法律第49号の施行の日から2026年3月31日までの の五、 第42条の12 《地方活力向上地域等において雇用者の数が増…》 加した場合の法人税額の特別控除 青色申告書を提出する法人で地域再生法第17条の2第4項に規定する認定事業者地域再生法の一部を改正する法律2015年法律第49号の施行の日から2026年3月31日までの の六(第1項、第3項、第4項及び第7項を除く。)、 第42条の12 《地方活力向上地域等において雇用者の数が増…》 加した場合の法人税額の特別控除 青色申告書を提出する法人で地域再生法第17条の2第4項に規定する認定事業者地域再生法の一部を改正する法律2015年法律第49号の施行の日から2026年3月31日までの の七(第1項から第3項まで、第13項から第15項まで及び第23項を除く。)、 第66条 《特定普通財産とその隣接する土地等の交換の…》 場合の課税の特例 法人が、その有する国有財産特別措置法第9条第2項の普通財産のうち同項に規定する土地等として財務省令で定めるところにより証明がされたもの以下この項において「特定普通財産」という。に隣 の七(第2項、第6項及び第10項から第13項までを除く。及び 第66条の9 《 内国法人が第66条の6第1項各号に掲げ…》 る法人に該当するかどうかの判定に関する事項その他前3条の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。 の三(第2項、第5項及び第9項から第12項までを除く。)の規定の適用を受ける前のものをいい、法人税に係る延滞税、利子税、過少 申告 加算税、無申告加算税及び重加算税の額を含まないものとする。

外国法人 次に掲げる国内源泉所得の区分ごとに、法人税法その他の法人税に関する法令の規定により計算した法人税額で、法人税法第144条( 租税特別措置法 第9条の3の2第7項 《7 第3項の規定の適用がある場合において…》 、上場株式等の配当等の交付を受ける者が第1項に規定する内国法人又は外国法人であるときは、当該内国法人又は外国法人に対する法人税法及び地方法人税法の規定の適用については、当該内国法人にあつては、法人税法第41条の9第4項 《4 前項の規定により徴収して納付すべき所…》 得税は、所得税法第2条第1項第45号に規定する源泉徴収に係る所得税とみなして、同法、国税通則法及び国税徴収法の規定を適用する。 この場合において、懸賞金付預貯金等の懸賞金等の支払若しくは交付を受け、又第41条の12第4項 《4 前項の規定により徴収して納付すべき所…》 得税は、所得税法第2条第1項第45号に規定する源泉徴収に係る所得税とみなして、同法第2編、第3編及び第5編第1章を除く。並びに国税通則法及び国税徴収法の規定を適用するものとし、前項の割引債につき償還買第41条の12の2第7項 《7 第2項から第4項までの規定により徴収…》 して納付すべき所得税は、所得税法第2条第1項第45号に規定する源泉徴収に係る所得税とみなして、同法、国税通則法及び国税徴収法の規定を適用する。 この場合において、割引債の償還金の支払を受けるべき者が内 及び 第41条の22第2項 《2 前項の規定により徴収して納付すべき所…》 得税は、所得税法第2条第1項第45号に規定する源泉徴収に係る所得税とみなして、同法、国税通則法及び国税徴収法の規定を適用する。 この場合において、所得税法及び法人税法の規定の適用については、次に定める の規定により読み替えて適用する場合を含む。)において準用する法人税法第68条( 租税特別措置法 第9条の3の2第7項 《7 第3項の規定の適用がある場合において…》 、上場株式等の配当等の交付を受ける者が第1項に規定する内国法人又は外国法人であるときは、当該内国法人又は外国法人に対する法人税法及び地方法人税法の規定の適用については、当該内国法人にあつては、法人税法第41条の9第4項 《4 前項の規定により徴収して納付すべき所…》 得税は、所得税法第2条第1項第45号に規定する源泉徴収に係る所得税とみなして、同法、国税通則法及び国税徴収法の規定を適用する。 この場合において、懸賞金付預貯金等の懸賞金等の支払若しくは交付を受け、又第41条の12第4項 《4 前項の規定により徴収して納付すべき所…》 得税は、所得税法第2条第1項第45号に規定する源泉徴収に係る所得税とみなして、同法第2編、第3編及び第5編第1章を除く。並びに国税通則法及び国税徴収法の規定を適用するものとし、前項の割引債につき償還買 及び 第41条の12の2第7項 《7 第2項から第4項までの規定により徴収…》 して納付すべき所得税は、所得税法第2条第1項第45号に規定する源泉徴収に係る所得税とみなして、同法、国税通則法及び国税徴収法の規定を適用する。 この場合において、割引債の償還金の支払を受けるべき者が内 の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、 第144条 《用語の意義 軽油引取税について、次の各…》 号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 軽油 温度十五度において0・8,017を超え、0・8,762に達するまでの比重を有する炭化水素油をいい、政令で定める規格の炭化水素油 の二及び 第144条の2 《軽油引取税の納税義務者等 軽油引取税は…》 、特約業者又は元売業者からの軽油の引取り特約業者の元売業者からの引取り及び元売業者の他の元売業者からの引取りを除く。次項において同じ。で当該引取りに係る軽油の現実の納入を伴うものに対し、その数量を課税 の二( 租税特別措置法 第9条の3の2第7項 《7 第3項の規定の適用がある場合において…》 、上場株式等の配当等の交付を受ける者が第1項に規定する内国法人又は外国法人であるときは、当該内国法人又は外国法人に対する法人税法及び地方法人税法の規定の適用については、当該内国法人にあつては、法人税法第9条の6第4項 《4 内国法人又は恒久的施設を有する外国法…》 人が特定目的会社の利益の配当の支払を受ける場合当該外国法人にあつては、法人税法第141条第1号イに掲げる国内源泉所得に該当するものの支払を受ける場合に限る。において、当該利益の配当に係る特定目的会社分第9条の6の2第4項 《4 内国法人又は恒久的施設を有する外国法…》 人が投資法人の投資口の配当等の支払を受ける場合当該外国法人にあつては、法人税法第141条第1号イに掲げる国内源泉所得に該当するものの支払を受ける場合に限る。において、当該配当等に係る投資法人分配時調整第9条の6の3第4項 《4 内国法人又は恒久的施設を有する外国法…》 人が特定目的信託の受益権の剰余金の配当の支払を受ける場合当該外国法人にあつては、法人税法第141条第1号イに掲げる国内源泉所得に該当するものの支払を受ける場合に限る。において、当該剰余金の配当に係る特 及び 第9条の6の4第4項 《4 内国法人又は恒久的施設を有する外国法…》 人が特定投資信託の受益権の剰余金の配当の支払を受ける場合当該外国法人にあつては、法人税法第141条第1号イに掲げる国内源泉所得に該当するものの支払を受ける場合に限る。において、当該剰余金の配当に係る特 の規定により読み替えて適用する場合を含む。並びに 租税特別措置法 第42条 《外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証…》 拠金に係る利子の課税の特例 外国金融機関等が、国内金融機関等との間で2027年3月31日までに行う店頭デリバティブ取引当該店頭デリバティブ取引に含めて証拠金の計算を行うことができる取引として財務省令 の四、 第42条 《外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証…》 拠金に係る利子の課税の特例 外国金融機関等が、国内金融機関等との間で2027年3月31日までに行う店頭デリバティブ取引当該店頭デリバティブ取引に含めて証拠金の計算を行うことができる取引として財務省令 の十(第1項、第3項、第4項及び第7項を除く。)、 第42条 《外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証…》 拠金に係る利子の課税の特例 外国金融機関等が、国内金融機関等との間で2027年3月31日までに行う店頭デリバティブ取引当該店頭デリバティブ取引に含めて証拠金の計算を行うことができる取引として財務省令 の十一(第1項、第3項から第5項まで及び第8項を除く。)、 第42条の11 《国際戦略総合特別区域において機械等を取得…》 した場合の特別償却又は法人税額の特別控除 青色申告書を提出する法人で総合特別区域法第26条第1項に規定する指定法人に該当するもの以下第3項までにおいて「指定法人」という。が、同法の施行の日から202 の二(第1項、第3項、第4項及び第7項を除く。)、 第42条の11 《国際戦略総合特別区域において機械等を取得…》 した場合の特別償却又は法人税額の特別控除 青色申告書を提出する法人で総合特別区域法第26条第1項に規定する指定法人に該当するもの以下第3項までにおいて「指定法人」という。が、同法の施行の日から202 の三(第1項、第3項、第4項及び第7項を除く。)、 第42条 《外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証…》 拠金に係る利子の課税の特例 外国金融機関等が、国内金融機関等との間で2027年3月31日までに行う店頭デリバティブ取引当該店頭デリバティブ取引に含めて証拠金の計算を行うことができる取引として財務省令 の十二、 第42条の12 《地方活力向上地域等において雇用者の数が増…》 加した場合の法人税額の特別控除 青色申告書を提出する法人で地域再生法第17条の2第4項に規定する認定事業者地域再生法の一部を改正する法律2015年法律第49号の施行の日から2026年3月31日までの の二、 第42条の12 《地方活力向上地域等において雇用者の数が増…》 加した場合の法人税額の特別控除 青色申告書を提出する法人で地域再生法第17条の2第4項に規定する認定事業者地域再生法の一部を改正する法律2015年法律第49号の施行の日から2026年3月31日までの の五、 第42条の12 《地方活力向上地域等において雇用者の数が増…》 加した場合の法人税額の特別控除 青色申告書を提出する法人で地域再生法第17条の2第4項に規定する認定事業者地域再生法の一部を改正する法律2015年法律第49号の施行の日から2026年3月31日までの の六(第1項、第3項、第4項及び第7項を除く。及び 第42条の12 《地方活力向上地域等において雇用者の数が増…》 加した場合の法人税額の特別控除 青色申告書を提出する法人で地域再生法第17条の2第4項に規定する認定事業者地域再生法の一部を改正する法律2015年法律第49号の施行の日から2026年3月31日までの の七(第1項から第3項まで、第13項から第15項まで及び第23項を除く。)の規定の適用を受ける前のものをいい、法人税に係る延滞税、利子税、過少 申告 加算税、無申告加算税及び重加算税の額を含まないものとする。

(1) 法人税法第141条第1号イに掲げる国内源泉所得

(2) 法人税法第141条第1号ロに掲げる国内源泉所得

4_2号 資本金等の額次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ次に定める額をいう。

第53条第1項 《法人税法第71条第1項同法第72条第1項…》 の規定が適用される場合を含む。以下この節において同じ。、第74条第1項、第88条同法第145条の5において準用する場合を含む。以下この項において同じ。、第89条同法第145条の5において準用する場合を の規定により 申告 納付する法人(及びハに掲げる法人を除く。)同項に規定する法人税額の課税標準の算定期間の末日現在における法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額と、当該算定期間の初日前に終了した各事業年度(及びロにおいて「 過去事業年度 」という。)の(1)に掲げる金額の合計額から 過去事業年度 の(2及び3)に掲げる金額の合計額を控除した金額に、当該算定期間中の(1)に掲げる金額を加算し、これから当該算定期間中の(3)に掲げる金額を減算した金額との合計額

(1) 2010年4月1日以後に、会社法(2005年法律第86号)第446条に規定する剰余金(同法第447条又は 第448条 《徴税吏員の軽自動車税に関する調査に係る質…》 問検査権 市町村の徴税吏員は、軽自動車税の賦課徴収に関する調査のために必要がある場合には、納税義務者又は納税義務があると認められる者に質問し、又はこれらの者の事業に関する帳簿書類その作成又は保存に代 の規定により資本金の額又は資本準備金の額を減少し、剰余金として計上したものを除き、総務省令で定めるものに限る。)を同法第450条の規定により資本金とし、又は同法第448条第1項第2号の規定により利益準備金の額の全部若しくは一部を資本金とした金額

(2) 2001年4月1日から2006年4月30日までの間に、資本又は出資の減少(金銭その他の資産を交付したものを除く。)による資本の欠損の塡補に充てた金額並びに 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 2005年法律第87号。(2)において「会社法整備法」という。)第64条の規定による改正前の商法(2)において「旧商法」という。)第289条第1項及び第2項(これらの規定を会社法整備法第1条の規定による廃止前の有限会社法(1938年法律第74号。(2)において「旧有限会社法」という。)第46条において準用する場合を含む。)に規定する資本準備金による旧商法第289条第1項及び第2項第2号(これらの規定を旧有限会社法第46条において準用する場合を含む。)に規定する資本の欠損の塡補に充てた金額

(3) 2006年5月1日以後に、会社法第446条に規定する剰余金(同法第447条又は 第448条 《徴税吏員の軽自動車税に関する調査に係る質…》 問検査権 市町村の徴税吏員は、軽自動車税の賦課徴収に関する調査のために必要がある場合には、納税義務者又は納税義務があると認められる者に質問し、又はこれらの者の事業に関する帳簿書類その作成又は保存に代 の規定により資本金の額又は資本準備金の額を減少し、剰余金として計上したもので総務省令で定めるものに限る。)を同法第452条の規定により総務省令で定める損失の塡補に充てた金額

第53条第1項 《法人税法第71条第1項同法第72条第1項…》 の規定が適用される場合を含む。以下この節において同じ。、第74条第1項、第88条同法第145条の5において準用する場合を含む。以下この項において同じ。、第89条同法第145条の5において準用する場合を の規定により 申告 納付する法人のうち法人税法第71条第1項(同法第72条第1項の規定が適用される場合を除く。)若しくは 第144条の3第1項 《軽油引取税は、前条に規定する場合のほか、…》 次の各号に掲げる者の当該各号に掲げる消費、譲渡又は輸入に対し、当該消費、譲渡又は輸入を同条第1項に規定する引取りと、当該消費、譲渡又は輸入をする者を同項に規定する引取りを行う者とみなし、その数量を課税同法第144条の4第1項の規定が適用される場合を除く。)に規定する 申告書 を提出する義務があるもの(ハに掲げる法人を除く。又は 第53条第2項 《2 法人税法第71条第1項ただし書の規定…》 により同項の規定による法人税に係る申告書を提出することを要しないこととされた法人同項第1号に掲げる金額同条第2項又は第3項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額が110,000円以下である場合又 の規定により申告納付する法人(ハに掲げる法人を除く。)政令で定める日現在における同法第2条第16号に規定する資本金等の額と、 過去事業年度 のイ(1)に掲げる金額の合計額から過去事業年度のイ(2及びイ(3)に掲げる金額の合計額を控除した金額との合計額

保険業法 1995年法律第105号)に規定する相互会社純資産額として政令で定めるところにより算定した金額

5号 給与所得 所得税法 第28条第1項 《給与所得とは、俸給、給料、賃金、歳費及び…》 賞与並びにこれらの性質を有する給与以下この条において「給与等」という。に係る所得をいう。 に規定する給与所得をいう。

6号 退職手当等 所得税法 第30条第1項 《退職所得とは、退職手当、1時恩給その他の…》 退職により1時に受ける給与及びこれらの性質を有する給与以下この条において「退職手当等」という。に係る所得をいう。 に規定する退職手当等(同法第31条において退職手当等とみなされる1時金及び 租税特別措置法 第29条の4 《退職勤労者が弁済を受ける未払賃金に係る課…》 税の特例 賃金の支払の確保等に関する法律1976年法律第34号第7条同法第16条の規定により読み替えて適用される場合を含む。以下この条において同じ。に規定する事業主に係る事業を退職した労働者が同法第 において退職手当等とみなされる金額を含む。)をいう。

7号 同一生計配偶者道府県民税の納税義務者の配偶者でその納税義務者と生計を1にするもの( 第32条第3項 《3 第28条の4第3項第1号から第3号ま…》 でに掲げる土地等の譲渡に該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものに係る第1項の規定の適用については、同項中「100分の三十」とあるのは、「100分の十五」とする。 に規定する青色事業専従者に該当するもので同項に規定する給与の支払を受けるもの及び同条第4項に規定する事業専従者に該当するものを除く。)のうち、当該年度の初日の属する年の 前年 以下この条から 第45条 《特定地域における工業用機械等の特別償却 …》 青色申告書を提出する法人で次の表の各号の第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当 の三までにおいて「 前年 」という。)の合計所得金額が490,000円以下である者をいう。

8号 控除対象配偶者同一生計配偶者のうち、 前年 の合計所得金額が10,010,000円以下である道府県民税の納税義務者の配偶者をいう。

9号 扶養親族道府県民税の納税義務者の親族(その納税義務者の配偶者を除く。並びに 児童福祉法 1947年法律第164号第27条第1項第3号 《都道府県は、前条第1項第1号の規定による…》 報告又は少年法第18条第2項の規定による送致のあつた児童につき、次の各号のいずれかの措置を採らなければならない。 1 児童又はその保護者に訓戒を加え、又は誓約書を提出させること。 2 児童又はその保護 の規定により同法第6条の4に規定する里親に委託された児童及び 老人福祉法 1963年法律第133号第11条第1項第3号 《市町村は、必要に応じて、次の措置を採らな…》 ければならない。 1 65歳以上の者であつて、環境上の理由及び経済的理由政令で定めるものに限る。により居宅において養護を受けることが困難なものを当該市町村の設置する養護老人ホームに入所させ、又は当該市 の規定により同号に規定する養護受託者に委託された老人でその納税義務者と生計を1にするもの( 第32条第3項 《3 所得税法第2条第1項第40号に規定す…》 る青色申告書第8項及び次条第1項において「青色申告書」という。を提出することにつき国の税務官署の承認を受けている所得割の納税義務者と生計を1にする配偶者その他の親族年齢15歳未満である者を除く。で、専 に規定する青色事業専従者に該当するもので同項に規定する給与の支払を受けるもの及び同条第4項に規定する事業専従者に該当するものを除く。)のうち、 前年 の合計所得金額が490,000円以下である者をいう。

10号 障害者精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者、失明者その他の精神又は身体に障害がある者で政令で定めるものをいう。

11号 寡婦次に掲げる者でひとり親に該当しないものをいう。

夫と離婚した後婚姻をしていない者のうち、次に掲げる要件を満たすもの

(1) 扶養親族を有すること。

(2) 前年 の合計所得金額が5,010,000円以下であること。

(3) その者と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者として総務省令で定めるものがいないこと。

夫と死別した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもののうち、イ(2及び3)に掲げる要件を満たすもの

12号 ひとり親現に婚姻をしていない者又は配偶者の生死の明らかでない者で政令で定めるもののうち、次に掲げる要件を満たすものをいう。

その者と生計を1にする子で政令で定めるものを有すること。

前年 の合計所得金額が5,010,000円以下であること。

その者と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者として総務省令で定めるものがいないこと。

13号 合計所得金額 第32条第8項 《8 第2項から前項までの規定により所得割…》 の納税義務者の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額を算定する場合において、当該納税義務者の前年前3年間における総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算上生じた所得税法第2条第1項第25号の純 及び第9項の規定による控除前の同条第1項の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額をいう。

14号 利子等利子、収益の分配その他これらに類するもので次に掲げるものをいう。

この法律の施行地において支払を受けるべき 租税特別措置法 第3条第1項 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が2…》 016年1月1日以後に国内において支払を受けるべき所得税法第23条第1項に規定する利子等で次に掲げるもの以外のもの同法第2条第1項第45号に規定する源泉徴収を行わないものとして政令で定めるもの次条にお に規定する一般利子等(同法第4条の4第1項の規定により 所得税法 第23条第1項 《利子所得とは、公社債及び預貯金の利子公社…》 債で元本に係る部分と利子に係る部分とに分離されてそれぞれ独立して取引されるもののうち、当該利子に係る部分であつた公社債に係るものを除く。並びに合同運用信託、公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託の に規定する利子等とみなされる勤労者財産形成貯蓄保険契約等に基づき支払を受ける差益、 預金保険法 第53条第1項 《機構は、保険事故が発生したときは、当該保…》 険事故に係る預金者等に対し、その請求に基づいて、保険金の支払をするものとする。 ただし、第1種保険事故については、機構が第56条第1項の規定により保険金の支払をする旨の決定をすることを要件とする。 の規定による支払(同法第58条の2第1項の規定により同項第1号に掲げる利子、同項第4号に掲げる収益の分配又は同項第5号に掲げる利子の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)、同法第70条第1項の規定による買取りの対価(同法第73条第1項の規定により同項第1号に掲げる利子、同項第4号に掲げる収益の分配又は同項第5号に掲げる利子の額とみなされる金額に相当する部分に限る。及び同法第70条第2項ただし書の規定による支払(同法第73条第2項の規定により同条第1項第1号に掲げる利子、同項第4号に掲げる収益の分配又は同項第5号に掲げる利子の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)、 農水産業協同組合貯金保険法 第55条第1項 《機構は、保険事故が発生したときは、当該保…》 険事故に係る貯金者等に対し、その請求に基づいて、保険金の支払をするものとする。 ただし、第1種保険事故については、機構が第58条第1項の規定により保険金の支払をする旨の決定をすることを要件とする。 の規定による支払(同法第60条の2第1項の規定により同項第1号に掲げる利子、同項第3号に掲げる収益の分配又は同項第4号に掲げる利子の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)、同法第70条第1項の規定による買取りの対価(同法第73条第1項の規定により同項第1号に掲げる利子、同項第3号に掲げる収益の分配又は同項第4号に掲げる利子の額とみなされる金額に相当する部分に限る。及び同法第70条第2項ただし書の規定による支払(同法第73条第2項の規定により同条第1項第1号に掲げる利子、同項第3号に掲げる収益の分配又は同項第4号に掲げる利子の額とみなされる金額に相当する部分に限る。並びに 民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律 2016年法律第101号第7条第2項 《2 前項の規定により休眠預金等に係る債権…》 が消滅した場合において、当該休眠預金等に係る預金者等であった者は、預金保険機構に対して主務省令で定めるところによりその旨を申し出たときは、預金保険機構に対し、当該債権のうち元本の額に相当する部分の金額 に規定する休眠預金等代替金の支払(同法第45条第1項の規定により同法第4条第2項第1号若しくは第2号に掲げる利子、同項第5号に掲げる収益の分配又は同項第6号に掲げる利子の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)を含み、 所得税法 第10条第1項 《国内に住所を有する個人で、身体障害者福祉…》 法1949年法律第283号第15条第4項身体障害者手帳の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者、国民年金法1959年法律第141号第37条の2第1項遺族の範囲に規定する遺族基礎年金を受けることが の規定の適用を受ける利子又は収益の分配、 租税特別措置法 第4条の2第1項 《勤労者財産形成促進法1971年法律第92…》 号第2条第1号に規定する勤労者が、金融機関又は金融商品取引業者で政令で定めるものの営業所又は事務所以下この条及び次条において「金融機関の営業所等」という。において同法第6条第4項に規定する勤労者財産形 の規定の適用を受ける財産形成住宅貯蓄に係る同項各号に掲げる利子、収益の分配又は差益及び同法第4条の3第1項の規定の適用を受ける財産形成年金貯蓄に係る同項各号に掲げる利子、収益の分配又は差益を除く。

租税特別措置法 第3条の3第1項 《居住者が、2016年1月1日以後に支払を…》 受けるべき国外において発行された公社債国その他の者が発行した外国通貨で表示された公社債で政令で定めるもの次項において「外貨建公社債」という。を除く。又は公社債投資信託の受益権の利子又は収益の分配に係る に規定する 国外一般公社債等の利子等 で同項の国内における支払の取扱者を通じて支払を受けるもの( 第71条の8 《旅客会社が有する土地等についての課税価格…》 の計算の特例 旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律1986年法律第88号第1条第1項に規定する旅客会社以下この項及び次項において「旅客会社」という。が課税時期において有する土地等地価 において「 国外一般公社債等の利子等 」という。

租税特別措置法 第8条の2第1項 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が2…》 016年1月1日以後に国内において支払を受けるべき剰余金の配当で次に掲げる受益権の収益の分配に係るもの以下この条において「私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等」という。については、所得税 に規定する私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等( 所得税法 第10条第1項 《国内に住所を有する個人で、身体障害者福祉…》 法1949年法律第283号第15条第4項身体障害者手帳の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者、国民年金法1959年法律第141号第37条の2第1項遺族の範囲に規定する遺族基礎年金を受けることが の規定の適用を受ける収益の分配、 租税特別措置法 第4条の2第1項 《勤労者財産形成促進法1971年法律第92…》 号第2条第1号に規定する勤労者が、金融機関又は金融商品取引業者で政令で定めるものの営業所又は事務所以下この条及び次条において「金融機関の営業所等」という。において同法第6条第4項に規定する勤労者財産形 の規定の適用を受ける財産形成住宅貯蓄に係る同項第3号に掲げる収益の分配及び同法第4条の3第1項の規定の適用を受ける財産形成年金貯蓄に係る同項第3号に掲げる収益の分配に係るものを除く。

租税特別措置法 第8条の3第1項 《居住者が、2016年1月1日以後に支払を…》 受けるべき国外において発行された前条第1項各号に掲げる受益権の収益の分配に係る剰余金の配当国外において支払われるものに限る。以下この条において「国外私募公社債等運用投資信託等の配当等」という。につき、 に規定する 国外私募公社債等運用投資信託等の配当等 で同項の国内における支払の取扱者を通じて支払を受けるもの( 第71条の8 《旅客会社が有する土地等についての課税価格…》 の計算の特例 旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律1986年法律第88号第1条第1項に規定する旅客会社以下この項及び次項において「旅客会社」という。が課税時期において有する土地等地価 において「 国外私募公社債等運用投資信託等の配当等 」という。

租税特別措置法 第41条の9第1項 《個人が、国内において、預貯金、合同運用信…》 託その他の政令で定めるもの以下この項において「預貯金等」という。に係る契約に基づき預入、信託その他の政令で定める行為以下この項において「預入等」という。がされた預貯金等当該預入等がされた預貯金等に係る に規定する懸賞金付預貯金等の懸賞金等

この法律の施行地において支払を受けるべき 所得税法 第174条第3号 《内国法人に係る所得税の課税標準 第174…》 条 内国法人に対して課する所得税の課税標準は、その内国法人が国内において支払を受けるべき次に掲げるものの額第10号に掲げる賞金については、その額から政令で定める金額を控除した残額とする。 1 第23条 から第8号までに掲げる給付補塡金、利息、利益又は差益( 預金保険法 第53条第1項 《機構は、保険事故が発生したときは、当該保…》 険事故に係る預金者等に対し、その請求に基づいて、保険金の支払をするものとする。 ただし、第1種保険事故については、機構が第56条第1項の規定により保険金の支払をする旨の決定をすることを要件とする。 の規定による支払(同法第58条の2第1項の規定により同項第2号又は第3号に掲げる給付補塡金の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)、同法第70条第1項の規定による買取りの対価(同法第73条第1項の規定により同項第2号又は第3号に掲げる給付補塡金の額とみなされる金額に相当する部分に限る。及び同法第70条第2項ただし書の規定による支払(同法第73条第2項の規定により同条第1項第2号又は第3号に掲げる給付補塡金の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)、 農水産業協同組合貯金保険法 第55条第1項 《機構は、保険事故が発生したときは、当該保…》 険事故に係る貯金者等に対し、その請求に基づいて、保険金の支払をするものとする。 ただし、第1種保険事故については、機構が第58条第1項の規定により保険金の支払をする旨の決定をすることを要件とする。 の規定による支払(同法第60条の2第1項の規定により同項第2号に掲げる給付補てん金の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)、同法第70条第1項の規定による買取りの対価(同法第73条第1項の規定により同項第2号に掲げる給付補てん金の額とみなされる金額に相当する部分に限る。及び同法第70条第2項ただし書の規定による支払(同法第73条第2項の規定により同条第1項第2号に掲げる給付補てん金の額とみなされる金額に相当する部分に限る。並びに 民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律 第7条第2項 《2 前項の規定により休眠預金等に係る債権…》 が消滅した場合において、当該休眠預金等に係る預金者等であった者は、預金保険機構に対して主務省令で定めるところによりその旨を申し出たときは、預金保険機構に対し、当該債権のうち元本の額に相当する部分の金額 に規定する休眠預金等代替金の支払(同法第45条第1項の規定により同法第4条第2項第3号又は第4号に掲げる給付補塡金の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)を含む。

15号 特定配当等 租税特別措置法 第8条の4第1項 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、…》 2016年1月1日以後に支払を受けるべき所得税法第23条第1項に規定する利子等第3条第1項に規定する一般利子等、第3条の3第1項に規定する国外一般公社債等の利子等その他政令で定めるものを除く。以下この に規定する上場株式等の配当等及び同法第41条の12の2第1項各号に掲げる償還金に係る同条第6項第3号に規定する差益金額をいう。

16号 特定株式等譲渡対価等 租税特別措置法 第37条の11の4第1項 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者に対…》 し国内においてその営業所に開設されている特定口座前条第3項第1号に規定する特定口座をいう。以下この条において同じ。に係る特定口座内保管上場株式等の譲渡の対価又は当該特定口座において処理された上場株式等 に規定する源泉徴収 選択口座 以下この号及び第6款において「 選択口座 」という。)に係る同法第37条の11の3第1項に規定する特定口座内保管上場株式等の同法第37条の12の2第2項に規定する譲渡の対価又は当該選択口座において処理された同法第37条の11の3第2項に規定する上場株式等の同項に規定する信用取引等に係る同法第37条の11の4第1項に規定する差金決済に係る差益に相当する金額をいう。

17号 特定株式等譲渡所得金額 租税特別措置法 第37条の11の4第2項 《2 前項に規定する源泉徴収選択口座内調整…》 所得金額とは、金融商品取引業者等の営業所に開設されている居住者又は恒久的施設を有する非居住者の源泉徴収選択口座に係る特定口座内保管上場株式等の譲渡又は当該源泉徴収選択口座において処理された上場株式等の に規定する源泉徴収 選択口座 内調整所得金額をいう。

18号 恒久的施設次に掲げるものをいう。ただし、我が国が締結した租税に関する二重課税の回避又は脱税の防止のための条約において次に掲げるものと異なる定めがある場合には、当該条約の適用を受ける 外国法人 については、当該条約において恒久的施設と定められたもの(国内(この法律の施行地をいう。以下この号において同じ。)にあるものに限る。)とする。

外国法人 の国内にある支店、工場その他事業を行う一定の場所で政令で定めるもの

外国法人 の国内にある建設若しくは据付けの工事又はこれらの指揮監督の役務の提供を行う場所その他これに準ずるものとして政令で定めるもの

外国法人 が国内に置く自己のために契約を締結する権限のある者その他これに準ずる者で政令で定めるもの

2項 道府県民税の納税義務者の配偶者がその納税義務者の同一生計配偶者に該当し、かつ、他の道府県民税の納税義務者の扶養親族にも該当する場合には、その配偶者は、政令で定めるところにより、これらのうちいずれか1にのみ該当するものとみなす。

3項 二以上の道府県民税の納税義務者の扶養親族に該当する者がある場合には、その者は、政令で定めるところにより、これらの納税義務者のうちいずれか1の納税義務者の扶養親族にのみ該当するものとみなす。

4項 道府県民税について 所得税法 その他の所得税に関する法令を引用する場合(第1項第6号及び第14号から第17号まで、 第25条 《肉用牛の売却による農業所得の課税の特例 …》 農業所得税法第2条第1項第35号に規定する事業をいう。を営む個人が、1981年から2026年までの各年において、次の各号に掲げる売却の方法により当該各号に定める肉用牛を売却した場合において、その売却 の二、次款第3目及び第4款から第6款まで並びに附則第35条の2の5第2項から第4項までにおいて引用する場合を除く。)には、これらの法令は、 前年 の所得について適用されたものをいうものとする。

24条 (道府県民税の納税義務者等)

1項 道府県民税は、第1号に掲げる者に対しては均等割額及び所得割額の合算額により、第3号に掲げる者に対しては均等割額及び法人税割額の合算額により、第2号及び第4号に掲げる者に対しては均等割額により、第4号の2に掲げる者に対しては法人税割額により、第5号に掲げる者に対しては利子割額により、第6号に掲げる者に対しては配当割額により、第7号に掲げる者に対しては株式等譲渡所得割額により課する。

1号 道府県内に住所を有する個人

2号 道府県内に事務所、事業所又は家屋敷を有する個人で当該事務所、事業所又は家屋敷を有する市町村内に住所を有しない者

3号 道府県内に事務所又は事業所を有する法人

4号 道府県内に寮、宿泊所、クラブその他これらに類する施設( 寮等 」という。以下道府県民税について同じ。)を有する法人で当該道府県内に事務所又は事業所を有しないもの

4_2号 法人課税信託(法人税法第2条第29号の2に規定する法人課税信託をいう。以下この節において同じ。)の引受けを行うことにより法人税を課される個人で道府県内に事務所又は事業所を有するもの

5号 利子等の支払又はその取扱いをする者の営業所等で道府県内に所在するものを通じて利子等の支払を受ける個人

6号 特定配当等の支払を受ける個人で当該特定配当等の支払を受けるべき日現在において道府県内に住所を有するもの

7号 特定株式等譲渡対価等の支払を受ける個人で当該特定株式等譲渡対価等の支払を受けるべき日の属する年の1月1日現在において道府県内に住所を有するもの

2項 前項第1号、第6号及び第7号の道府県内に住所を有する個人とは、 住民基本台帳法 の適用を受ける者については、その道府県の区域内の市町村の住民基本台帳に記録されている者( 第294条第3項 《3 市町村は、当該市町村の住民基本台帳に…》 記録されていない個人が当該市町村内に住所を有する者である場合には、その者を当該住民基本台帳に記録されている者とみなして、その者に市町村民税を課することができる。 この場合において、市町村長は、その者が の規定により当該住民基本台帳に記録されているものとみなされる者を含み、同条第4項に規定する者を除く。)をいう。

3項 外国法人 に対するこの節の規定の適用については、恒久的施設をもつて、その事務所又は事業所とする。

4項 第25条第1項第2号 《道府県は、次に掲げる者に対しては、道府県…》 民税の均等割を課することができない。 ただし、第2号に掲げる者が収益事業を行う場合は、この限りでない。 1 国、非課税独立行政法人独立行政法人のうちその資本金の額若しくは出資金の額の全部が国により出資 に掲げる者で収益事業を行うもの又は法人課税信託の引受けを行うものに対する道府県民税は、第1項の規定にかかわらず、当該収益事業又は法人課税信託の信託事務を行う事務所又は事業所所在の道府県において課する。

5項 公益法人等(法人税法第2条第6号の公益法人等並びに防災街区整備事業組合、管理組合法人及び団地管理組合法人、マンション建替組合、マンション敷地売却組合及び敷地分割組合、 地方自治法 第260条の2第7項 《第1項の認可を受けた地縁による団体以下「…》 認可地縁団体」という。は、正当な理由がない限り、その区域に住所を有する個人の加入を拒んではならない。 に規定する認可地縁団体、 政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律 1994年法律第106号第7条の2第1項 《第4条第1項の規定による法人である政党当…》 該政党が第3条第1項各号のいずれにも該当しない政治団体となった場合における当該政治団体第12条第1項の規定により法人でなくなったものを除く。を含む。以下「法人である政党等」という。において前条第2項各 に規定する法人である政党等並びに 特定非営利活動促進法 1998年法律第7号第2条第2項 《2 この法律において「特定非営利活動法人…》 」とは、特定非営利活動を行うことを主たる目的とし、次の各号のいずれにも該当する団体であって、この法律の定めるところにより設立された法人をいう。 1 次のいずれにも該当する団体であって、営利を目的としな に規定する特定非営利活動法人をいう。)のうち 第25条第1項第2号 《定款の変更は、定款で定めるところにより、…》 社員総会の議決を経なければならない。 に掲げる者以外のもの及び次項の規定により法人とみなされるものに対する法人税割(法人税法第74条第1項の 申告書 に係る法人税額を課税標準とする法人税割に限る。)は、第1項の規定にかかわらず、これらの者の収益事業又は法人課税信託の信託事務を行う事務所又は事業所所在の道府県において課する。

6項 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあり、かつ、収益事業を行うもの(当該社団又は財団で収益事業を廃止したものを含む。以下道府県民税について「 人格のない社団等 」という。又は法人課税信託の引受けを行うものは、法人とみなして、この節( 第53条第65項 《65 特定法人である内国法人は、第1項、…》 第2項、第31項又は第33項から第35項までの規定により、これらの規定による申告書以下この条において「納税申告書」という。により行うこととされ、又は納税申告書にこの法律若しくはこれに基づく命令の規定に から第81項までを除く。)の規定を適用する。

7項 第1項第2号に掲げる者については、市町村民税を均等割により課する市町村ごとに1の納税義務があるものとして道府県民税を課する。

8項 第1項第5号の営業所等とは、利子等の支払をする者の営業所、事務所その他これらに準ずるもので利子等の支払の事務(利子等の支払に関連を有する事務を含む。)で政令で定めるものを行うもの(利子等の支払の取扱いをする者で政令で定めるものがある場合にあつては、その者の営業所、事務所その他これらに準ずるもので利子等の支払の取扱いの事務のうち政令で定めるものを行うもの)をいう。

9項 第4項から第6項までの収益事業の範囲は、政令で定める。

24条の2 (法人課税信託の受託者に関するこの節の規定の適用等)

1項 法人課税信託の受託者は、各法人課税信託の信託資産等(信託財産に属する資産及び負債並びに当該信託財産に帰せられる収益及び費用をいう。以下この項及び次項において同じ。及び固有資産等(法人課税信託の信託資産等以外の資産及び負債並びに収益及び費用をいう。同項において同じ。)ごとに、それぞれ別の者とみなして、この節(前条、次条、 第24条 《道府県民税の納税義務者等 道府県民税は…》 、第1号に掲げる者に対しては均等割額及び所得割額の合算額により、第3号に掲げる者に対しては均等割額及び法人税割額の合算額により、第2号及び第4号に掲げる者に対しては均等割額により、第4号の2に掲げる者 の三、 第25条 《個人以外の者の道府県民税の非課税の範囲 …》 道府県は、次に掲げる者に対しては、道府県民税の均等割を課することができない。 ただし、第2号に掲げる者が収益事業を行う場合は、この限りでない。 1 国、非課税独立行政法人独立行政法人のうちその資本金第27条 《道府県民税に係る検査拒否等に関する罪 …》 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 前条の規定による帳簿書類その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。 から 第31条 《法人の道府県民税の納税管理人に係る不申告…》 に関する過料 道府県は、第29条第2項の認定を受けていない法人の道府県民税の納税義務者で同条第1項の承認を受けていないものが同項の規定によつて申告すべき納税管理人について正当な事由がなくて申告をしな まで、 第52条 《法人の均等割の税率 法人の均等割の標準…》 税率は、次の表の上欄に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める額とする。 法人の区分 税率 1 次に掲げる法人 イ 法人税法第2条第5号の公共法人及び第24条第5項に規定する公益法人等のうち第53条第31項 《31 公共法人等は、総務省令で定める様式…》 により、毎年4月30日までに、前条第2項第3号の期間中の事実に基づいて算定した均等割額を記載した申告書を、当該期間中において有する事務所、事業所又は寮等所在地の道府県知事に提出し、及びその申告した均等第53条 《法人の道府県民税の申告納付 法人税法第…》 71条第1項同法第72条第1項の規定が適用される場合を含む。以下この節において同じ。、第74条第1項、第88条同法第145条の5において準用する場合を含む。以下この項において同じ。、第89条同法第14 の三、 第54条 《法人の道府県民税に係る虚偽の申告に関する…》 罪 第53条第1項に規定する法人税法第71条第1項の規定による法人税に係る申告書同法第72条第1項各号に掲げる事項を記載したものに限る。又は同法第144条の3第1項の規定による法人税に係る申告書同法第62条 《法人の道府県民税の脱税に関する罪 偽り…》 その他不正の行為により法人の道府県民税法人税割にあつては、法人税割に係る申告書に記載されるべき法人税額を課税標準として算定したものとし、第53条第1項の規定により法人税法第71条第1項の規定による法人 、第3款第3目、 第71条 《国税徴収法の例による法人の道府県民税に係…》 る滞納処分に関する虚偽の陳述の罪 第68条第6項の場合において、国税徴収法第99条の二同法第109条第4項において準用する場合を含む。の規定の例により道府県知事に対して陳述すべき事項について虚偽の陳 の十六、第4款第3目、 第71条 《国税徴収法の例による法人の道府県民税に係…》 る滞納処分に関する虚偽の陳述の罪 第68条第6項の場合において、国税徴収法第99条の二同法第109条第4項において準用する場合を含む。の規定の例により道府県知事に対して陳述すべき事項について虚偽の陳 の三十七、第5款第3目、 第71条 《国税徴収法の例による法人の道府県民税に係…》 る滞納処分に関する虚偽の陳述の罪 第68条第6項の場合において、国税徴収法第99条の二同法第109条第4項において準用する場合を含む。の規定の例により道府県知事に対して陳述すべき事項について虚偽の陳 の五十七及び第6款第3目を除く。第3項から第5項までにおいて同じ。及び第5章第2節( 第739条 《特別区税等の特例 特別区税及び都の特別…》 区の存する区域における都税並びにその賦課徴収に関し、この法律の規定をそのまま適用することが困難である事項については政令で、特別の定を設けることができる。 の五及び 第739条の6 《道府県が行う滞納処分に関する罪等 個人…》 の道府県民税の納税者又は特別徴収義務者が前条第1項又は第2項これらの規定を同条第8項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。の規定による滞納処分の執行を免れる目的でその財産を隠蔽し、損壊し を除く。第3項において同じ。)の規定を適用する。

2項 前項の場合において、各法人課税信託の信託資産等及び固有資産等は、同項の規定によりみなされた各別の者にそれぞれ帰属するものとする。

3項 所得税法 第6条の3 《受託法人等に関するこの法律の適用 受託…》 法人法人課税信託の受託者である法人その受託者が個人である場合にあつては、当該受託者である個人について、前条の規定により、当該法人課税信託に係る信託資産等が帰属する者としてこの法律の規定を適用する場合に の規定は、前2項の規定をこの節の規定中個人の道府県民税に関する規定及び第5章第2節の規定において適用する場合について準用する。

4項 法人税法第4条の3の規定は、第1項及び第2項の規定をこの節の規定中法人の道府県民税に関する規定において適用する場合について準用する。

5項 第1項、第2項又は前項の規定により、法人課税信託の受託者についてこの節の規定を適用する場合には、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

6項 前各項に定めるもののほか、法人課税信託の受託者又は受益者についてのこの節及び第5章第2節の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

24条の2の2 (収益の帰属する者が名義人である場合における道府県民税の納税義務者)

1項 資産又は事業から生ずる収益が法律上帰属するとみられる者が単なる名義人であつて、当該収益を享受せず、その者以外の者が当該収益を享受する場合においては、当該収益に係る道府県民税は、当該収益を享受する者に課するものとする。

24条の3 (道府県民税と信託財産)

1項 信託財産について生ずる所得については、信託の受益者(受益者としての権利を現に有するものに限る。)が当該信託の信託財産に属する資産及び負債を有するものとみなして、この節及び第5章第2節の規定を適用する。ただし、集団投資信託( 所得税法 第13条第3項第1号 《3 第1項において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 集団投資信託 合同運用信託、投資信託法人税法第2条第29号ロ定義に掲げる信託に限る。及び特定受益証券発行信託をいう。 2 退職年金等信託 法人税法第84条 に規定する集団投資信託をいう。)、退職年金等信託(同項第2号に規定する退職年金等信託をいう。又は法人課税信託の信託財産について生ずる所得については、この限りでない。

2項 信託の変更をする権限(軽微な変更をする権限として政令で定めるものを除く。)を現に有し、かつ、当該信託の信託財産の給付を受けることとされている者(受益者を除く。)は、前項に規定する受益者とみなして、同項の規定を適用する。

3項 受益者が二以上ある場合における第1項の規定の適用、前項に規定する信託財産の給付を受けることとされている者に該当するかどうかの判定その他前2項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

24条の4

1項 削除

24条の5 (個人の道府県民税の非課税の範囲)

1項 道府県は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、道府県民税の均等割及び所得割(第2号に該当する者にあつては、 第50条の2 《退職所得の課税の特例 第24条第1項第…》 1号の者が退職手当等所得税法第199条の規定によりその所得税を徴収して納付すべきものに限る。以下本目において同じ。の支払を受ける場合には、当該退職手当等に係る所得割は、第32条、第35条及び第39条の の規定により課する所得割(以下この款及び次款において「 分離課税に係る所得割 」という。)を除く。)を課することができない。ただし、この法律の施行地に住所を有しない者については、この限りでない。

1号 生活保護法 1950年法律第144号)の規定による生活扶助を受けている者

2号 障害者、未成年者、寡婦又はひとり親(これらの者の 前年 の合計所得金額が1,360,000円を超える場合を除く。

2項 分離課税に係る所得割 につき前項第1号の規定を適用する場合における同号に掲げる者であるかどうかの判定は、退職手当等の支払を受けるべき日の属する年の1月1日の現況によるものとする。

3項 道府県は、 第295条第3項 《3 市町村は、この法律の施行地に住所を有…》 する者で均等割のみを課すべきもののうち、前年の合計所得金額が政令で定める基準に従い当該市町村の条例で定める金額以下である者に対しては、均等割を課することができない。 の規定により個人の市町村民税の均等割を課することができないこととされる者に対しては、当該均等割と併せて賦課徴収すべき個人の道府県民税の均等割を課することができない。

25条 (個人以外の者の道府県民税の非課税の範囲)

1項 道府県は、次に掲げる者に対しては、道府県民税の均等割を課することができない。ただし、第2号に掲げる者が収益事業を行う場合は、この限りでない。

1号 国、非課税独立行政法人(独立行政法人のうちその資本金の額若しくは出資金の額の全部が国により出資されることが法律において定められているもの又はこれに類するものであつて、その実施している業務の全てが国から引き継がれたものとして総務大臣が指定したものをいう。以下同じ。)、国立大学法人等(国立大学法人及び大学共同利用機関法人をいう。以下同じ。)、日本年金 機構 、国立健康危機管理研究機構、都道府県、市町村、特別区、地方公共団体の組合、財産区、合併特例区、地方独立行政法人、 港湾法 1950年法律第218号)の規定による港務局、土地改良区及び土地改良区連合、水害予防組合及び水害予防組合連合、土地区画整理組合並びに独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構

2号 日本赤十字社、 社会福祉法 人、 更生保護法 人、宗教法人、学校法人、 私立学校法 1949年法律第270号第152条第5項 《5 専修学校又は各種学校を設置しようとす…》 る者は、専修学校又は各種学校の設置のみを目的とする法人を設立することができる。 の法人、 労働組合法 1949年法律第174号)による労働組合、 職員団体等に対する法人格の付与に関する法律 1978年法律第80号第2条第5項 《5 この法律において「法人である職員団体…》 等」とは、次条第1項の規定による申出により法人となつた職員団体以下「法人である登録職員団体」という。及び同条第2項の規定により設立の登記をすることによつて法人となつた職員団体等以下「法人である認証職員 に規定する法人である職員団体等、漁船保険組合、漁業信用基金協会、漁業共済組合及び漁業共済組合連合会、信用保証協会、農業共済組合及び農業共済組合連合会、農業協同組合連合会(医療法(1948年法律第205号)第31条に規定する公的医療機関に該当する病院又は診療所を設置するもので政令で定めるものに限る。)、中小企業団体中央会、国民健康保険組合及び国民健康保険団体連合会、全国健康保険協会、健康保険組合及び健康保険組合連合会、国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会、地方公務員共済組合、全国市町村職員共済組合連合会、地方公務員共済組合連合会、日本私立学校振興・共済事業団、公益社団法人又は公益財団法人で博物館法(1951年法律第285号)第2条第1項の博物館を設置することを主たる目的とするもの又は学術の研究を目的とするもの並びに 政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律 第7条の2第1項 《第4条第1項の規定による法人である政党当…》 該政党が第3条第1項各号のいずれにも該当しない政治団体となった場合における当該政治団体第12条第1項の規定により法人でなくなったものを除く。を含む。以下「法人である政党等」という。において前条第2項各 に規定する法人である政党等

2項 道府県は、前項各号に掲げる者に対しては、道府県民税の法人税割を課することができない。ただし、同項第2号に掲げる者が収益事業又は法人課税信託の引受けを行う場合は、この限りでない。

3項 前2項の収益事業の範囲は、政令で定める。

25条の2 (利子等に係る道府県民税の非課税の範囲)

1項 道府県は、 所得税法 第2条第1項第5号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい に規定する非居住者が支払を受ける利子等については、利子割を課することができない。

26条 (徴税吏員の道府県民税に関する調査に係る質問検査権)

1項 道府県の徴税吏員は、法人の道府県民税並びに利子等に係る道府県民税、特定配当等に係る道府県民税及び特定株式等譲渡所得金額に係る道府県民税の賦課徴収に関する調査のために必要がある場合においては、次に掲げる者に質問し、又は第1号若しくは第2号の者の事業に関する帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。次条第1項第1号及び第2号において同じ。)その他の物件を検査し、若しくは当該物件(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求めることができる。

1号 納税義務者又は納税義務があると認められる者

2号 特別徴収義務者

3号 前2号に掲げる者以外の者で当該道府県民税の賦課徴収に関し直接関係があると認められる者

2項 前項の場合においては、当該徴税吏員は、その身分を証明する証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

3項 道府県の徴税吏員は、政令で定めるところにより、第1項の規定により提出を受けた物件を留め置くことができる。

4項 道府県民税に係る滞納処分に関する調査については、第1項の規定にかかわらず、 第68条第6項 《6 前各項に定めるものその他法人の道府県…》 民税に係る地方団体の徴収金の滞納処分については、国税徴収法に規定する滞納処分の例による。第71条の19第6項 《6 前各項に定めるもののほか、利子割に係…》 る地方団体の徴収金の滞納処分については、国税徴収法に規定する滞納処分の例による。第71条の40第6項 《6 前各項に定めるもののほか、配当割に係…》 る地方団体の徴収金の滞納処分については、国税徴収法に規定する滞納処分の例による。 又は 第71条の60第6項 《6 前各項に定めるもののほか、株式等譲渡…》 所得割に係る地方団体の徴収金の滞納処分については、国税徴収法に規定する滞納処分の例による。 の定めるところによる。

5項 第1項及び第3項の規定による道府県の徴税吏員の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

27条 (道府県民税に係る検査拒否等に関する罪)

1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。

1号 前条の規定による帳簿書類その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。

2号 前条第1項の規定による物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応ぜず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出したとき。

3号 前条の規定による徴税吏員の質問に対し答弁をしないとき、又は虚偽の答弁をしたとき。

2項 法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるもの( 人格のない社団等 を除く。以下この項において「 その他の社団等 」という。)を含む。以下この項、 第69条第4項 《4 法人の代表者又は代理人、使用人その他…》 の従業者がその法人の業務又は財産に関して前3項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人に対し、当該各項の罰金刑を科する。第70条第2項 《2 法人の代表者又は代理人、使用人その他…》 の従業者がその法人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人に対し、同項の罰金刑を科する。第71条の16第3項 《3 法人の代表者又は法人若しくは人の代理…》 人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して第1項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。 及び第4項、 第71条の20第4項 《4 法人の代表者又は法人若しくは人の代理…》 人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前3項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。第71条の21第2項 《2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理…》 人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。第71条の37第3項 《3 法人の代表者又は法人若しくは人の代理…》 人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して第1項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。 及び第4項、 第71条の41第4項 《4 法人の代表者又は法人若しくは人の代理…》 人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前3項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。第71条の42第2項 《2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理…》 人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。第71条の61第4項 《4 法人の代表者又は法人若しくは人の代理…》 人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前3項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。 並びに 第71条の62第2項 《2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理…》 人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。 において同じ。)の代表者(人格のない社団等の管理人及び その他の社団等 の代表者又は管理人を含む。 第69条第4項 《4 法人の代表者又は代理人、使用人その他…》 の従業者がその法人の業務又は財産に関して前3項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人に対し、当該各項の罰金刑を科する。第70条第2項 《2 法人の代表者又は代理人、使用人その他…》 の従業者がその法人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人に対し、同項の罰金刑を科する。第71条の16第3項 《3 法人の代表者又は法人若しくは人の代理…》 人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して第1項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。第71条の20第4項 《4 法人の代表者又は法人若しくは人の代理…》 人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前3項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。第71条の21第2項 《2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理…》 人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。第71条の37第3項 《3 法人の代表者又は法人若しくは人の代理…》 人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して第1項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。第71条の41第4項 《4 法人の代表者又は法人若しくは人の代理…》 人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前3項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。第71条の42第2項 《2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理…》 人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。第71条の61第4項 《4 法人の代表者又は法人若しくは人の代理…》 人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前3項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。 及び 第71条の62第2項 《2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理…》 人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。 において同じ。又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。

3項 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものについて前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

28条 (個人の道府県民税の納税管理人)

1項 第300条第1項 《市町村民税の納税義務者は、納税義務を負う…》 市町村内に住所、居所、事務所、事業所又は寮等を有しない場合においては、納税に関する一切の事項を処理させるため、当該市町村の条例で定める地域内に住所、居所、事務所若しくは事業所を有する者のうちから納税管 の規定により定められた個人の市町村民税の納税管理人は、当該納税義務者に係る個人の道府県民税の納税管理人として、納税に関する一切の事項を処理しなければならない。

29条 (法人の道府県民税の納税管理人)

1項 法人の道府県民税の納税義務者は、納税義務を負う道府県内に事務所、事業所又は 寮等 を有しなくなつた場合においては、納税に関する一切の事項を処理させるため、当該道府県の条例で定める地域内に住所、居所、事務所若しくは事業所を有する者のうちから納税管理人を定めてこれを道府県知事に 申告 し、又は当該地域外に住所、居所、事務所若しくは事業所を有する者のうち当該事項の処理につき便宜を有するものを納税管理人として定めることについて道府県知事に申請してその承認を受けなければならない。納税管理人を変更し、又は変更しようとする場合においても、また、同様とする。

2項 前項の規定にかかわらず、当該納税義務者は、当該納税義務者に係る法人の道府県民税の徴収の確保に支障がないことについて道府県知事に申請してその認定を受けたときは、納税管理人を定めることを要しない。

30条 (法人の道府県民税の納税管理人に係る虚偽の申告等に関する罪)

1項 前条第1項の規定により 申告 すべき納税管理人について虚偽の申告をし、又は偽りその他不正の手段により同項の承認若しくは同条第2項の認定を受けたときは、その違反行為をした者は、310,000円以下の罰金に処する。

2項 法人の代表者( 人格のない社団等 の管理人を含む。又は代理人、使用人その他の従業者がその法人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人に対し、同項の刑を科する。

3項 人格のない社団等 について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

31条 (法人の道府県民税の納税管理人に係る不申告に関する過料)

1項 道府県は、 第29条第2項 《2 前項の規定にかかわらず、当該納税義務…》 者は、当該納税義務者に係る法人の道府県民税の徴収の確保に支障がないことについて道府県知事に申請してその認定を受けたときは、納税管理人を定めることを要しない。 の認定を受けていない法人の道府県民税の納税義務者で同条第1項の承認を受けていないものが同項の規定によつて 申告 すべき納税管理人について正当な事由がなくて申告をしなかつた場合においては、その者に対し、当該道府県の条例で110,000円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。

2款 個人の道府県民税 > 1目 課税標準及び税率

32条 (所得割の課税標準)

1項 所得割の課税標準は、 前年 の所得について算定した総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額とする。

2項 前項の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額は、この法律又はこれに基づく政令で特別の定めをする場合を除くほか、それぞれ 所得税法 その他の所得税に関する法令の規定による 所得税法 第22条第2項 《2 総所得金額は、次節各種所得の金額の計…》 算の規定により計算した次に掲げる金額の合計額第70条第1項若しくは第2項純損失の繰越控除又は第71条第1項雑損失の繰越控除の規定の適用がある場合には、その適用後の金額とする。 1 利子所得の金額、配当 又は第3項の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算の例により算定するものとする。ただし、同法第60条の2から 第60条 《 削除…》 の四までの規定の例によらないものとする。

3項 所得税法 第2条第1項第40号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい に規定する 青色申告書 第8項及び次条第1項において「 青色 申告書 」という。)を提出することにつき国の税務官署の承認を受けている所得割の納税義務者と生計を1にする配偶者その他の親族(年齢15歳未満である者を除く。)で、専ら当該納税義務者の営む同法第56条に規定する事業に従事するもの(以下この項において「 青色事業専従者 」という。)が、当該事業から同法第57条第2項の書類に記載されている方法に従いその記載されている金額の範囲内において給与の支払を受けた場合には、同条第1項の規定による計算の例により当該納税義務者の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額及び当該 青色事業専従者 の給与所得の金額を算定するものとする。 前年 分の所得税につき納税義務を負わないと認められたことその他政令で定める理由により同条第2項の書類を提出しなかつた所得割の納税義務者に係る青色事業専従者が当該事業から給与の支払を受けた場合において、 第45条の2第1項第2号 《第24条第1項第1号に掲げる者は、3月1…》 5日までに、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、第317条の2第1項の市町村民税に関する申告書と併せて、賦課期日現在における住所所在地の市町村長に提出しなければならない。 に掲げる事項を記載した同項の規定による道府県民税に関する申告書(当該事項の記載がないことについてやむを得ない事情があると市町村長が認めるものを含む。)を提出しているとき(その提出期限後において道府県民税の納税通知書が送達される時までに提出しているときを含む。及び同項ただし書の規定により道府県民税に関する申告書を提出する義務がないときも、同様とする。

4項 所得割の納税義務者(前項の規定に該当する者を除く。)が 所得税法 第56条 《事業から対価を受ける親族がある場合の必要…》 経費の特例 居住者と生計を1にする配偶者その他の親族がその居住者の営む不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業に従事したことその他の事由により当該事業から対価の支払を受ける場合には、その対価に に規定する事業を経営している場合において、その納税義務者と生計を1にする配偶者その他の親族(年齢15歳未満である者を除く。)で専ら当該事業に従事するもの(以下この節において「 事業専従者 」という。)があるときは、各 事業専従者 について、次の各号に掲げる金額のうちいずれか低い金額を当該事業に係る不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上必要経費とみなす。

1号 次に掲げる 事業専従者 の区分に応じそれぞれ次に定める金額

当該納税義務者の配偶者である 事業専従者 870,000円

イに掲げる者以外の 事業専従者 510,000円

2号 当該事業に係る不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額(この項の規定を適用しないで計算した金額とする。)を 事業専従者 の数に1を加えた数で除して得た金額

5項 前項の規定により必要経費とみなされた金額(以下この節において「 事業専従者控除額 」という。)は、 事業専従者 の給与所得に係る収入金額とみなす。

6項 第4項の規定は、 第45条の2第1項 《第24条第1項第1号に掲げる者は、3月1…》 5日までに、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、第317条の2第1項の市町村民税に関する申告書と併せて、賦課期日現在における住所所在地の市町村長に提出しなければならない。 の規定による道府県民税に関する 申告書 その提出期限後において道府県民税の納税通知書が送達される時までに提出されたものを含む。)に同項第2号に掲げる事項の記載がない場合には、適用しない。ただし、同項ただし書の規定により道府県民税に関する申告書を提出する義務がない場合又は当該申告書に当該事項の記載がないことについてやむを得ない事情があると市町村長が認める場合は、この限りでない。

7項 第3項又は第4項の場合において、これらの規定に規定する親族の年齢が15歳未満であるかどうかの判定は、 前年 の12月31日(前年の中途においてその者が死亡した場合には、死亡当時)の現況によるものとする。

8項 第2項から前項までの規定により所得割の納税義務者の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額を算定する場合において、当該納税義務者の 前年 前3年間における総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算上生じた 所得税法 第2条第1項第25号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい の純損失の金額(この項の規定により前年前において控除されたものを除く。)は、当該純損失の金額が生じた年分の所得税につき 青色申告書 を提出し、かつ、当該純損失の金額の生じた年の末日の属する年度の翌々年度以後の年度分の道府県民税について連続して 第45条の2第1項 《第24条第1項第1号に掲げる者は、3月1…》 5日までに、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、第317条の2第1項の市町村民税に関する申告書と併せて、賦課期日現在における住所所在地の市町村長に提出しなければならない。 又は第3項の規定による道府県民税に関する 申告書 を提出しているときに限り、当該納税義務者の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算上控除する。

9項 前項の規定の適用がない場合においても、所得割の納税義務者の 前年 前3年内の各年における総所得金額、退職所得金額若しくは山林所得金額の計算上各年に生じた同項の純損失の金額(同項の規定により前年前において控除されたものを除く。)のうち、当該各年に生じた変動所得(漁獲から生ずる所得、著作権の使用料に係る所得その他の所得で年々の変動の著しいもののうち政令で定めるものをいう。)の金額の計算上生じた損失の金額若しくは被災事業用資産の損失の金額に係るもので政令で定めるもの又は当該納税義務者の前年前3年内の各年に生じた雑損失の金額( 第34条第1項第1号 《道府県は、所得割の納税義務者が次の各号に…》 掲げる者のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。 1 前年中に災害又は盗難若しくは イ、ロ又はハに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同号イ、ロ又はハに定める金額を超える場合におけるその超える金額をいい、この項又は同条第1項の規定により前年前において控除されたものを除く。)は、当該純損失又は雑損失の金額の生じた年の末日の属する年度の翌年度の道府県民税について 第45条の2第1項 《第24条第1項第1号に掲げる者は、3月1…》 5日までに、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、第317条の2第1項の市町村民税に関する申告書と併せて、賦課期日現在における住所所在地の市町村長に提出しなければならない。 又は第3項の規定による道府県民税に関する 申告書 を提出し、かつ、その後の年度分の道府県民税について連続してこれらの申告書を提出しているときに限り、当該納税義務者の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算上控除するものとする。

10項 前項の「被災事業用資産の損失の金額」とは、たな卸資産(事業所得を生ずべき事業に係る商品、製品、半製品、仕掛品、原材料その他の資産(有価証券及び山林を除く。)でたな卸をすべきものとして政令で定めるものをいう。)、不動産所得、事業所得若しくは山林所得を生ずべき事業の用に供される固定資産その他これに準ずる資産で政令で定めるもの又は山林の災害(震災、風水害、火災その他政令で定める災害をいう。以下この款において同じ。)による損失の金額(その災害に関連するやむを得ない支出で政令で定めるものの金額を含むものとし、保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより埋められた部分の金額を除く。)で同項の変動所得の金額の計算上生じた損失の金額に該当しないものをいう。

11項 前年 分の所得税につき納税義務を負わない所得割の納税義務者について、前年中の 所得税法 第57条の2第2項 《2 前項に規定する特定支出とは、居住者の…》 次に掲げる支出その支出につきその者に係る第28条第1項に規定する給与等の支払をする者以下この項において「給与等の支払者」という。により補塡される部分があり、かつ、その補塡される部分につき所得税が課され に規定する特定支出の額の合計額が同法第28条第2項に規定する給与所得控除額の2分の1に相当する金額を超える場合には、この項の規定の適用を受ける旨及び当該特定支出の額の合計額を記載した 第45条の2第1項 《第24条第1項第1号に掲げる者は、3月1…》 5日までに、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、第317条の2第1項の市町村民税に関する申告書と併せて、賦課期日現在における住所所在地の市町村長に提出しなければならない。 の規定による 申告書 が、当該特定支出に関する明細書その他の総務省令で定める必要な書類を添付して提出されているときに限り、同法第57条の2第1項の規定の例により、当該納税義務者の給与所得の計算上当該超える部分の金額を控除するものとする。

12項 特定配当等に係る所得を有する者に係る総所得金額は、当該特定配当等に係る所得の金額を除外して算定するものとする。

13項 前項の規定は、 前年 分の所得税に係る 第45条の3第1項 《第24条第1項第1号の者が前年分の所得税…》 につき所得税法第2条第1項第37号の確定申告書以下本条において「確定申告書」という。を提出した場合政令で定める場合を除く。には、本節の規定の適用については、当該確定申告書が提出された日に前条第1項から に規定する確定 申告書 に特定配当等に係る所得の明細に関する事項その他総務省令で定める事項の記載があるときは、当該特定配当等に係る所得の金額については、適用しない。

14項 特定株式等譲渡所得金額に係る所得を有する者に係る総所得金額は、当該特定株式等譲渡所得金額に係る所得の金額を除外して算定するものとする。

15項 前項の規定は、 前年 分の所得税に係る 第45条の3第1項 《第24条第1項第1号の者が前年分の所得税…》 につき所得税法第2条第1項第37号の確定申告書以下本条において「確定申告書」という。を提出した場合政令で定める場合を除く。には、本節の規定の適用については、当該確定申告書が提出された日に前条第1項から に規定する確定 申告書 に特定株式等譲渡所得金額に係る所得の明細に関する事項その他総務省令で定める事項の記載があるときは、当該特定株式等譲渡所得金額に係る所得の金額については、適用しない。

16項 第2項から前項までに定めるもののほか、総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の算定について必要な事項は、政令で定める。

33条

1項 所得割の納税義務者のうち次に掲げる要件のいずれかを満たす者( 特定非常災害 の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律(1996年法律第85号)第2条第1項の規定により特定非常災害として指定された非常災害(第5項において「 特定非常災害 」という。)に係る同条第1項の特定非常災害発生日の属する年(以下この項及び次項において「 特定非常災害発生年 」という。)の年分の所得税につき 青色申告書 を提出している者に限る。)が特定非常災害発生年純損失金額(その者の当該特定非常災害発生年において生じた前条第8項の純損失の金額をいう。又は被災純損失金額( 所得税法 第70条の2第4項第1号 《4 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 被災純損失金額 その者のその年において生じた純損失の金額のうち、被災事業用資産特定災害損失合計額棚卸資産特定災害損失額、固定資産特定災害損失額及び山林特定 に規定する被災純損失金額をいい、当該特定非常災害発生年において生じたものを除く。以下この項において同じ。)を有する場合には、当該特定非常災害発生年純損失金額又は当該被災純損失金額の生じた年の末日の属する年度の翌々年度以後5年度内の各年度分の個人の道府県民税に係る前条の規定の適用については、同条第8項中「純損失の金額࿸」とあるのは「純損失の金額で特定非常災害発生年純損失金額(次条第1項に規定する特定非常災害発生年純損失金額をいう。以下この項において同じ。及び被災純損失金額(次条第1項に規定する被災純損失金額をいう。次項において同じ。)以外のもの(」と、「を除く。࿹」とあるのは「を除く。並びに当該納税義務者の 前年 前5年間において生じた特定非常災害発生年純損失金額(この項の規定により前年前において控除されたものを除く。)」と、同条第9項中「純損失の金額」とあるのは「純損失の金額で被災純損失金額以外のもの」と、「で政令で定めるもの」とあるのは「で政令で定めるもの及び当該納税義務者の前年前5年内において生じた被災純損失金額(この項の規定により前年前において控除されたものを除く。)」とする。

1号 事業資産特定災害損失額( 所得税法 第70条の2第4項第2号 《4 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 被災純損失金額 その者のその年において生じた純損失の金額のうち、被災事業用資産特定災害損失合計額棚卸資産特定災害損失額、固定資産特定災害損失額及び山林特定 に規定する事業資産特定災害損失額をいう。)の当該納税義務者の有する事業用固定資産(同項第3号に規定する事業用固定資産をいう。次号において同じ。)でその者の営む事業所得を生ずべき事業の用に供されるものの価額として政令で定める金額に相当する金額の合計額のうちに占める割合が10分の一以上であること。

2号 不動産等特定災害損失額( 所得税法 第70条の2第4項第4号 《4 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 被災純損失金額 その者のその年において生じた純損失の金額のうち、被災事業用資産特定災害損失合計額棚卸資産特定災害損失額、固定資産特定災害損失額及び山林特定 に規定する不動産等特定災害損失額をいう。)の当該納税義務者の有する事業用固定資産でその者の営む不動産所得又は山林所得を生ずべき事業の用に供されるものの価額として政令で定める金額に相当する金額の合計額のうちに占める割合が10分の一以上であること。

2項 所得割の納税義務者のうち前項各号に掲げる要件のいずれかを満たす者(同項の規定の適用を受ける者を除く。)が 特定非常災害 発生年特定純損失金額( 所得税法 第70条の2第4項第5号 《4 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 被災純損失金額 その者のその年において生じた純損失の金額のうち、被災事業用資産特定災害損失合計額棚卸資産特定災害損失額、固定資産特定災害損失額及び山林特定 に規定する特定非常災害発生年特定純損失金額をいう。又は被災純損失金額(同条第4項第1号に規定する被災純損失金額をいい、特定非常災害発生年において生じたものを除く。以下この項において同じ。)を有する場合には、当該特定非常災害発生年特定純損失金額又は当該被災純損失金額の生じた年の末日の属する年度の翌々年度以後5年度内の各年度分の個人の道府県民税に係る前条の規定の適用については、同条第8項中「純損失の金額࿸」とあるのは「純損失の金額で被災純損失金額(次条第2項に規定する被災純損失金額をいう。次項において同じ。)以外のもの(」と、同条第9項中「純損失の金額࿸同項」とあるのは「純損失の金額で特定非常災害発生年特定純損失金額(次条第2項に規定する特定非常災害発生年特定純損失金額をいう。以下この項において同じ。及び被災純損失金額以外のもの(前項」と、「で政令で定めるもの」とあるのは「で政令で定めるもの並びに当該納税義務者の 前年 前5年内において生じた特定非常災害発生年特定純損失金額(この項の規定により前年前において控除されたものを除く。及び被災純損失金額(この項の規定により前年前において控除されたものを除く。)」とする。

3項 所得割の納税義務者(前2項の規定の適用を受ける者を除く。)が被災純損失金額( 所得税法 第70条の2第4項第1号 《4 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 被災純損失金額 その者のその年において生じた純損失の金額のうち、被災事業用資産特定災害損失合計額棚卸資産特定災害損失額、固定資産特定災害損失額及び山林特定 に規定する被災純損失金額をいう。以下この項において同じ。)を有する場合には、当該被災純損失金額の生じた年の末日の属する年度の翌々年度以後5年度内の各年度分の個人の道府県民税に係る前条の規定の適用については、同条第8項中「純損失の金額࿸」とあるのは「純損失の金額で被災純損失金額(次条第3項に規定する被災純損失金額をいう。次項において同じ。)以外のもの(」と、同条第9項中「純損失の金額」とあるのは「純損失の金額で被災純損失金額以外のもの」と、「で政令で定めるもの」とあるのは「で政令で定めるもの及び当該納税義務者の 前年 前5年内において生じた被災純損失金額(この項の規定により前年前において控除されたものを除く。)」とする。

4項 所得割の納税義務者が特定雑損失金額を有する場合には、当該特定雑損失金額の生じた年の末日の属する年度の翌々年度以後5年度内の各年度分の個人の道府県民税に係る前条の規定の適用については、同条第9項中「金額をいい、」とあるのは「金額をいう。)で特定雑損失金額(次条第4項に規定する特定雑損失金額をいう。以下この項において同じ。)以外のもの(」と、「同条第1項」とあるのは「 第34条第1項 《1時所得とは、利子所得、配当所得、不動産…》 所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得及び譲渡所得以外の所得のうち、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の1時の所得で労務その他の役務又は資産の譲渡の対価としての性質を有しないものをいう 」と、「除く。࿹は」とあるのは「除く。及び当該納税義務者の 前年 前5年内において生じた特定雑損失金額(この項又は同条第1項の規定により前年前において控除されたものを除く。)は」とする。

5項 前項に規定する特定雑損失金額とは、雑損失の金額のうち、納税義務者又はその者と生計を1にする配偶者その他の親族で政令で定めるものの有する次条第1項第1号に規定する資産について 特定非常災害 により生じた損失の金額(当該特定非常災害に関連するやむを得ない支出で政令で定めるものの金額を含み、保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより埋められた部分の金額を除く。)に係るものをいう。

34条 (所得控除)

1項 道府県は、所得割の納税義務者が次の各号に掲げる者のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める金額をその者の 前年 の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。

1号 前年 中に災害又は盗難若しくは横領(以下この号において「 災害等 」という。)により自己又は自己と生計を1にする配偶者その他の親族で政令で定めるものの有する資産( 第32条第10項 《10 前項の「被災事業用資産の損失の金額…》 」とは、たな卸資産事業所得を生ずべき事業に係る商品、製品、半製品、仕掛品、原材料その他の資産有価証券及び山林を除く。でたな卸をすべきものとして政令で定めるものをいう。、不動産所得、事業所得若しくは山林 に規定する資産及び生活に通常必要でない資産として政令で定める資産を除く。)について損失を受けた場合(当該 災害等 に関連して政令で定めるやむを得ない支出をした場合を含む。)において、当該 損失の金額 当該支出をした金額を含み、保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより埋められた部分の金額を除く。以下この号において「 損失の金額 」という。)の合計額が、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額を超える所得割の納税義務者次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額を超える場合におけるその超える金額

損失の金額 に含まれる災害関連支出の金額(損失の金額のうち災害に直接関連して支出をした金額として政令で定める金額をいう。以下この号において同じ。)が60,000円以下である場合(災害関連支出の金額がない場合を含む。)当該納税義務者の 前年 の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の10分の1に相当する金額

損失の金額 に含まれる災害関連支出の金額が60,000円を超える場合損失の金額の合計額から災害関連支出の金額のうち60,000円を超える部分の金額を控除した金額とイに定める金額とのいずれか低い金額

損失の金額 が全て災害関連支出の金額である場合60,000円とイに定める金額とのいずれか低い金額

2号 前年 中に自己又は自己と生計を1にする配偶者その他の親族に係る医療費(医師又は歯科医師による診療又は治療、治療又は療養に必要な医薬品の購入その他医療又はこれに関連する人的役務の提供の対価のうち通常必要であると認められるものとして政令で定めるものをいう。)を支払い、その支払つた医療費の金額(保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより埋められた部分の金額を除く。)の合計額が、前年の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の100分の5に相当する金額(その金額が110,000円を超える場合には、110,000円)を超える所得割の納税義務者その超える金額(その金額が2,010,000円を超える場合には、2,010,000円

3号 前年 中に自己又は自己と生計を1にする配偶者その他の親族の負担すべき社会保険料( 所得税法 第74条第2項 《2 前項に規定する社会保険料とは、次に掲…》 げるものその他これらに準ずるもので政令で定めるもの第9条第1項第7号在勤手当の非課税に掲げる給与に係るものを除く。をいう。 1 健康保険法1922年法律第70号の規定により被保険者として負担する健康保 に規定する社会保険料( 租税特別措置法 第41条の7第2項 《2 前項に規定する被保険者が健康保険法附…》 則第4条第3項又は船員保険法附則第3条第3項の規定により前項に規定する承認法人等に対し支払う金銭の額は、所得税法第74条第2項に規定する社会保険料とみなして、同法の規定を適用する。 において社会保険料とみなされる金銭の額を含む。)をいう。)を支払つた、又は給与から控除される所得割の納税義務者その支払つた、又は給与から控除される金額

4号 前年 中に次に掲げる掛金を支払つた所得割の納税義務者その支払つた金額の合計額

小規模企業共済法 1965年法律第102号第2条第2項 《2 この法律において「共済契約」とは、小…》 規模企業者が独立行政法人中小企業基盤整備機構以下「機構」という。に掛金を納付することを約し、機構がその者の事業の廃止等につき、この法律の定めるところにより共済金を支給することを約する契約をいう。 に規定する共済契約(政令で定めるものを除く。)に基づく掛金

確定拠出年金法 2001年法律第88号第3条第3項第7号 《3 企業型年金に係る規約においては、次に…》 掲げる事項を定めなければならない。 1 企業型年金を実施する厚生年金適用事業所の事業主次項及び第5項、第47条第5号、第54条の六、第55条第2項第4号の二、第70条、第71条並びに第78条を除き、以 の2に規定する企業型年金加入者掛金又は同法第55条第2項第4号に規定する個人型年金加入者掛金

条例の規定により地方公共団体が精神又は身体に障害のある者に関して実施する共済制度で政令で定めるものに係る契約に基づく掛金

5号 前年 中にイに規定する新生命保険料若しくは旧生命保険料、ロに規定する介護医療保険料又はハに規定する新個人年金保険料若しくは旧個人年金保険料を支払つた所得割の納税義務者次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める金額の合計額(当該合計額が80,000円を超える場合には、80,000円

新生命保険契約等に係る保険料若しくは掛金(第7項第1号イからハまでに掲げる契約に係るものにあつては生存又は死亡に基因して一定額の保険金、共済金その他の給付金(以下この号及び第7項において「 保険金等 」という。)を支払うことを約する部分(ハにおいて「 生存死亡部分 」という。)に係るものその他政令で定めるものに限るものとし、ロに規定する介護医療保険料及びハに規定する新個人年金保険料を除く。以下イ及びロにおいて「新生命保険料」という。又は旧生命保険契約等に係る保険料若しくは掛金(ハに規定する旧個人年金保険料その他政令で定めるものを除く。以下イにおいて「 旧生命保険料 」という。)を支払つた場合次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1) 新生命保険料を支払つた場合(3)に掲げる場合を除く。)次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(i) 前年 中に支払つた新生命保険料の金額の合計額(前年中において新生命保険契約等に基づく剰余金の分配若しくは割戻金の割戻しを受け、又は新生命保険契約等に基づき分配を受ける剰余金若しくは割戻しを受ける割戻金をもつて新生命保険料の払込みに充てた場合には、当該剰余金又は割戻金の額(新生命保険料に係る部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額に限る。)を控除した残額。以下(1及び3)()において同じ。)が12,000円以下である場合当該合計額

(ii) 前年 中に支払つた新生命保険料の金額の合計額が12,000円を超え32,000円以下である場合12,000円と当該合計額から12,000円を控除した金額の2分の1に相当する金額との合計額

(iii) 前年 中に支払つた新生命保険料の金額の合計額が32,000円を超え56,000円以下である場合22,000円と当該合計額から32,000円を控除した金額の4分の1に相当する金額との合計額

(iv) 前年 中に支払つた新生命保険料の金額の合計額が56,000円を超える場合28,000円

(2) 旧生命保険料 を支払つた場合(3)に掲げる場合を除く。)次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(i) 前年 中に支払つた 旧生命保険料 の金額の合計額(前年中において旧生命保険契約等に基づく剰余金の分配若しくは割戻金の割戻しを受け、又は旧生命保険契約等に基づき分配を受ける剰余金若しくは割戻しを受ける割戻金をもつて旧生命保険料の払込みに充てた場合には、当該剰余金又は割戻金の額(旧生命保険料に係る部分の金額に限る。)を控除した残額。以下(2及び3)(ii)において同じ。)が15,000円以下である場合当該合計額

(ii) 前年 中に支払つた 旧生命保険料 の金額の合計額が15,000円を超え50,000円以下である場合15,000円と当該合計額から15,000円を控除した金額の2分の1に相当する金額との合計額

(iii) 前年 中に支払つた 旧生命保険料 の金額の合計額が50,000円を超え80,000円以下である場合27,500円と当該合計額から50,000円を控除した金額の4分の1に相当する金額との合計額

(iv) 前年 中に支払つた 旧生命保険料 の金額の合計額が80,000円を超える場合35,000円

(3) 新生命保険料及び 旧生命保険料 を支払つた場合その支払つた次に掲げる保険料の区分に応じ、それぞれ次に定める金額の合計額(当該合計額が28,000円を超える場合には、28,000円

(i) 新生命保険料 前年 中に支払つた新生命保険料の金額の合計額の(1)()から(iv)までに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ(1)()から(iv)までに定める金額

(ii) 旧生命保険料 前年中に支払つた旧生命保険料の金額の合計額の(2)()から(iv)までに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ(2)()から(iv)までに定める金額

介護医療保険契約等に係る保険料又は掛金(病院又は診療所に入院して第2号に規定する医療費を支払つたことその他の政令で定める事由(第7項第2号及び第3号において「 医療費等支払事由 」という。)に基因して 保険金等 を支払うことを約する部分に係るものその他政令で定めるものに限るものとし、新生命保険料を除く。以下ロにおいて「介護医療保険料」という。)を支払つた場合次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1) 前年 中に支払つた介護医療保険料の金額の合計額(前年中において介護医療保険契約等に基づく剰余金の分配若しくは割戻金の割戻しを受け、又は介護医療保険契約等に基づき分配を受ける剰余金若しくは割戻しを受ける割戻金をもつて介護医療保険料の払込みに充てた場合には、当該剰余金又は割戻金の額(介護医療保険料に係る部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額に限る。)を控除した残額。以下ロにおいて同じ。)が12,000円以下である場合当該合計額

(2) 前年 中に支払つた介護医療保険料の金額の合計額が12,000円を超え32,000円以下である場合12,000円と当該合計額から12,000円を控除した金額の2分の1に相当する金額との合計額

(3) 前年 中に支払つた介護医療保険料の金額の合計額が32,000円を超え56,000円以下である場合22,000円と当該合計額から32,000円を控除した金額の4分の1に相当する金額との合計額

(4) 前年 中に支払つた介護医療保険料の金額の合計額が56,000円を超える場合28,000円

新個人年金保険契約等に係る保険料若しくは掛金( 生存死亡部分 に係るものに限る。以下ハにおいて「 新個人年金保険料 」という。又は旧個人年金保険契約等に係る保険料若しくは掛金(その者の疾病又は身体の傷害その他これらに類する事由に基因して 保険金等 を支払う旨の特約が付されている契約にあつては、当該特約に係る保険料又は掛金を除く。以下ハにおいて「 旧個人年金保険料 」という。)を支払つた場合次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1) 新個人年金保険料 を支払つた場合(3)に掲げる場合を除く。)次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(i) 前年 中に支払つた 新個人年金保険料 の金額の合計額(前年中において新個人年金保険契約等に基づく剰余金の分配若しくは割戻金の割戻しを受け、又は新個人年金保険契約等に基づき分配を受ける剰余金若しくは割戻しを受ける割戻金をもつて新個人年金保険料の払込みに充てた場合には、当該剰余金又は割戻金の額(新個人年金保険料に係る部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額に限る。)を控除した残額。以下(1及び3)()において同じ。)が12,000円以下である場合当該合計額

(ii) 前年 中に支払つた 新個人年金保険料 の金額の合計額が12,000円を超え32,000円以下である場合12,000円と当該合計額から12,000円を控除した金額の2分の1に相当する金額との合計額

(iii) 前年 中に支払つた 新個人年金保険料 の金額の合計額が32,000円を超え56,000円以下である場合22,000円と当該合計額から32,000円を控除した金額の4分の1に相当する金額との合計額

(iv) 前年 中に支払つた 新個人年金保険料 の金額の合計額が56,000円を超える場合28,000円

(2) 旧個人年金保険料 を支払つた場合(3)に掲げる場合を除く。)次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(i) 前年 中に支払つた 旧個人年金保険料 の金額の合計額(前年中において旧個人年金保険契約等に基づく剰余金の分配若しくは割戻金の割戻しを受け、又は旧個人年金保険契約等に基づき分配を受ける剰余金若しくは割戻しを受ける割戻金をもつて旧個人年金保険料の払込みに充てた場合には、当該剰余金又は割戻金の額(旧個人年金保険料に係る部分の金額に限る。)を控除した残額。以下(2及び3)(ii)において同じ。)が15,000円以下である場合当該合計額

(ii) 前年 中に支払つた 旧個人年金保険料 の金額の合計額が15,000円を超え50,000円以下である場合15,000円と当該合計額から15,000円を控除した金額の2分の1に相当する金額との合計額

(iii) 前年 中に支払つた 旧個人年金保険料 の金額の合計額が50,000円を超え80,000円以下である場合27,500円と当該合計額から50,000円を控除した金額の4分の1に相当する金額との合計額

(iv) 前年 中に支払つた 旧個人年金保険料 の金額の合計額が80,000円を超える場合35,000円

(3) 新個人年金保険料 及び 旧個人年金保険料 を支払つた場合その支払つた次に掲げる保険料の区分に応じ、それぞれ次に定める金額の合計額(当該合計額が28,000円を超える場合には、28,000円

(i) 新個人年金保険料 前年中に支払つた新個人年金保険料の金額の合計額の(1)()から(iv)までに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ(1)()から(iv)までに定める金額

(ii) 旧個人年金保険料 前年中に支払つた旧個人年金保険料の金額の合計額の(2)()から(iv)までに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ(2)()から(iv)までに定める金額

5_2号 削除

5_3号 前年 中に、自己若しくは自己と生計を1にする配偶者その他の親族の有する家屋で常時その居住の用に供するもの又はこれらの者の有する 所得税法 第9条第1項第9号 《次に掲げる所得については、所得税を課さな…》 い。 1 当座預金の利子政令で定めるものを除く。 2 学校教育法第1条学校の範囲に規定する小学校、中学校、義務教育学校、高等学校若しくは中等教育学校又は同法第76条特別支援学校の部別に規定する特別支援 に規定する資産を保険又は共済の目的とし、かつ、地震若しくは噴火又はこれらによる津波を直接又は間接の原因とする火災、損壊、埋没又は流失による損害(以下この号において「 地震等損害 」という。)によりこれらの資産について生じた損失の額を塡補する保険金又は共済金が支払われる損害保険契約等に係る 地震等損害 部分の保険料又は掛金(政令で定めるものを除く。以下この号において「 地震保険料 」という。)を支払つた所得割の納税義務者前年中に支払つた 地震保険料 の金額の合計額(前年中において損害保険契約等に基づく剰余金の分配若しくは割戻金の割戻しを受け、又は損害保険契約等に基づき分配を受ける剰余金若しくは割戻しを受ける割戻金をもつて地震保険料の払込みに充てた場合には、当該剰余金又は割戻金の額(地震保険料に係る部分の金額に限る。)を控除した残額)の2分の1に相当する金額(その金額が25,000円を超える場合には、25,000円

6号 障害者である所得割の納税義務者又は障害者である同一生計配偶者若しくは扶養親族を有する所得割の納税義務者各障害者につき270,000円(その者が特別障害者(障害者のうち、精神又は身体に重度の障害がある者で政令で定めるものをいう。第3項及び第8項並びに 第37条 《必要経費 その年分の不動産所得の金額、…》 事業所得の金額又は雑所得の金額事業所得の金額及び雑所得の金額のうち山林の伐採又は譲渡に係るもの並びに雑所得の金額のうち第35条第3項公的年金等の定義に規定する公的年金等に係るものを除く。の計算上必要経 において同じ。)である場合には、310,000円

7号 削除

8号 寡婦である所得割の納税義務者270,000円

8_2号 ひとり親である所得割の納税義務者310,000円

9号 勤労学生である所得割の納税義務者270,000円

10号 控除対象配偶者を有する所得割の納税義務者次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

当該納税義務者の 前年 の合計所得金額が9,010,000円以下である場合340,000円(その控除対象配偶者が老人控除対象配偶者(控除対象配偶者のうち、年齢70歳以上の者をいう。以下この条及び 第37条第1号 《必要経費 第37条 その年分の不動産所得…》 の金額、事業所得の金額又は雑所得の金額事業所得の金額及び雑所得の金額のうち山林の伐採又は譲渡に係るもの並びに雑所得の金額のうち第35条第3項公的年金等の定義に規定する公的年金等に係るものを除く。の計算 イにおいて同じ。)である場合には、390,000円

当該納税義務者の 前年 の合計所得金額が9,010,000円を超え9,510,000円以下である場合230,000円(その控除対象配偶者が老人控除対象配偶者である場合には、270,000円

当該納税義務者の 前年 の合計所得金額が9,510,000円を超え10,010,000円以下である場合120,000円(その控除対象配偶者が老人控除対象配偶者である場合には、140,000円

10_2号 自己と生計を1にする配偶者( 第32条第3項 《3 山林所得の金額は、その年中の山林所得…》 に係る総収入金額から必要経費を控除し、その残額から山林所得の特別控除額を控除した金額とする。 に規定する 青色事業専従者 に該当するもので同項に規定する給与の支払を受けるもの及び同条第4項に規定する 事業専従者 に該当するものを除き、 前年 の合計所得金額が1,340,000円以下であるものに限る。)で控除対象配偶者に該当しないものを有する所得割の納税義務者(その配偶者が前号又はこの号に規定する所得割の納税義務者としてこれらの規定の適用を受けているものを除き、前年の合計所得金額が10,010,000円以下であるものに限る。)次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

当該納税義務者の 前年 の合計所得金額が9,010,000円以下である場合当該配偶者の次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1) 前年 の合計所得金額が1,010,000円以下である配偶者340,000円

(2) 前年 の合計所得金額が1,010,000円を超え1,310,000円以下である配偶者390,000円から当該配偶者の前年の合計所得金額のうち930,001円を超える部分の金額(当該超える部分の金額が60,000円の整数倍の金額から40,000円を控除した金額でないときは、60,000円の整数倍の金額から40,000円を控除した金額で当該超える部分の金額に満たないもののうち最も多い金額とする。)を控除した金額

(3) 前年 の合計所得金額が1,310,000円を超える配偶者40,000円

当該納税義務者の 前年 の合計所得金額が9,010,000円を超え9,510,000円以下である場合当該配偶者のイ(1)から(3)までに掲げる区分に応じ、それぞれイ(1)から(3)までに定める金額の3分の2に相当する金額(当該金額に20,000円未満の端数がある場合には、これを切り上げた金額

当該納税義務者の 前年 の合計所得金額が9,510,000円を超え10,010,000円以下である場合当該配偶者のイ(1)から(3)までに掲げる区分に応じ、それぞれイ(1)から(3)までに定める金額の3分の1に相当する金額(当該金額に20,000円未満の端数がある場合には、これを切り上げた金額

11号 控除対象扶養親族(扶養親族のうち、次に掲げる者の区分に応じそれぞれ次に定める者をいう。以下この款において同じ。)を有する所得割の納税義務者各控除対象扶養親族につき340,000円(その者が特定扶養親族(控除対象扶養親族のうち、年齢19歳以上23歳未満の者をいう。第8項及び 第37条 《必要経費 その年分の不動産所得の金額、…》 事業所得の金額又は雑所得の金額事業所得の金額及び雑所得の金額のうち山林の伐採又は譲渡に係るもの並びに雑所得の金額のうち第35条第3項公的年金等の定義に規定する公的年金等に係るものを除く。の計算上必要経 において同じ。)である場合には460,000円、その者が老人扶養親族(控除対象扶養親族のうち、年齢70歳以上の者をいう。第4項及び第8項並びに 第37条 《必要経費 その年分の不動産所得の金額、…》 事業所得の金額又は雑所得の金額事業所得の金額及び雑所得の金額のうち山林の伐採又は譲渡に係るもの並びに雑所得の金額のうち第35条第3項公的年金等の定義に規定する公的年金等に係るものを除く。の計算上必要経 において同じ。)である場合には390,000円

所得税法 第2条第1項第3号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい に規定する居住者年齢16歳以上の者

所得税法 第2条第1項第5号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい に規定する非居住者年齢16歳以上30歳未満の者及び年齢70歳以上の者並びに年齢30歳以上70歳未満の者であつて次に掲げる者のいずれかに該当するもの

(1) 留学によりこの法律の施行地に住所及び居所を有しなくなつた者

(2) 障害者

(3) その道府県民税の納税義務者から 前年 において生活費又は教育費に充てるための支払を390,000円以上受けている者

2項 道府県は、 前年 の合計所得金額が25,010,000円以下である所得割の納税義務者については、その者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額を控除するものとする。

1号 当該納税義務者の 前年 の合計所得金額が24,010,000円以下である場合440,000円

2号 当該納税義務者の 前年 の合計所得金額が24,010,000円を超え24,510,000円以下である場合300,000円

3号 当該納税義務者の 前年 の合計所得金額が24,510,000円を超え25,010,000円以下である場合160,000円

3項 所得割の納税義務者の有する同一生計配偶者又は扶養親族が特別障害者で、かつ、当該納税義務者又は当該納税義務者の配偶者若しくは当該納税義務者と生計を1にするその他の親族のいずれかとの同居を常況としている者( 第37条 《必要経費 その年分の不動産所得の金額、…》 事業所得の金額又は雑所得の金額事業所得の金額及び雑所得の金額のうち山林の伐採又は譲渡に係るもの並びに雑所得の金額のうち第35条第3項公的年金等の定義に規定する公的年金等に係るものを除く。の計算上必要経 において「 同居特別障害者 」という。)である場合には、当該特別障害者に係る第1項第6号の金額は、540,000円とする。

4項 所得割の納税義務者の有する老人扶養親族が当該納税義務者又は当該納税義務者の配偶者の直系尊属で、かつ、当該納税義務者又は当該配偶者のいずれかとの同居を常況としている者( 第37条 《必要経費 その年分の不動産所得の金額、…》 事業所得の金額又は雑所得の金額事業所得の金額及び雑所得の金額のうち山林の伐採又は譲渡に係るもの並びに雑所得の金額のうち第35条第3項公的年金等の定義に規定する公的年金等に係るものを除く。の計算上必要経 において「 同居直系尊属 」という。)である場合には、当該老人扶養親族に係る第1項第11号の金額は、460,000円とする。

5項 租税特別措置法 第4条の4第1項 《勤労者財産形成促進法第2条第1号に規定す…》 る勤労者第3項において「勤労者」という。が、同法第6条第1項、第2項又は第4項に規定する勤労者財産形成貯蓄契約、勤労者財産形成年金貯蓄契約又は勤労者財産形成住宅貯蓄契約第3項において「勤労者財産形成貯 に規定する勤労者財産形成貯蓄保険契約等に係る生命保険若しくは損害保険の保険料又は生命共済の共済掛金については、第1項第5号及び第5号の3の規定は、適用しない。

6項 第1項第1号の規定により控除すべき金額を雑損控除額と、同項第2号の規定により控除すべき金額を医療費控除額と、同項第3号の規定により控除すべき金額を社会保険料控除額と、同項第4号の規定により控除すべき金額を小規模企業共済等掛金控除額と、同項第5号の規定により控除すべき金額を生命保険料控除額と、同項第5号の3の規定により控除すべき金額を 地震保険料 控除額と、同項第6号及び第3項の規定により控除すべき金額を障害者控除額と、第1項第8号の規定により控除すべき金額を寡婦控除額と、同項第8号の2の規定により控除すべき金額をひとり親控除額と、同項第9号の規定により控除すべき金額を勤労学生控除額と、同項第10号の規定により控除すべき金額を配偶者控除額と、同項第10号の2の規定により控除すべき金額を配偶者特別控除額と、同項第11号及び第4項の規定により控除すべき金額を扶養控除額と、第2項の規定により控除すべき金額を基礎控除額という。

7項 第1項第5号及び第5号の3において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。この場合において、2012年1月1日以後に第2号に規定する旧生命保険契約等又は第5号に規定する旧個人年金保険契約等に附帯して第1号、第3号又は第4号に規定する新契約を締結したときは、当該旧生命保険契約等又は旧個人年金保険契約等は、同日以後に締結した契約とみなす。

1号 新生命保険契約等2012年1月1日以後に締結した次に掲げる契約(失効した同日前に締結した当該契約が同日以後に復活したものを除く。以下この号において「 新契約 」という。)若しくは他の保険契約(共済に係る契約を含む。第3号及び第4号において同じ。)に附帯して締結した 新契約 又は同日以後に 確定給付企業年金法 2001年法律第50号第3条第1項第1号 《厚生年金適用事業所の事業主は、確定給付企…》 業年金を実施しようとするときは、確定給付企業年金を実施しようとする厚生年金適用事業所に使用される厚生年金保険の被保険者の過半数で組織する労働組合があるときは当該労働組合、当該厚生年金保険の被保険者の過 その他政令で定める規定(次号において「 承認規定 」という。)の承認を受けたニに掲げる規約若しくは同項第2号その他政令で定める規定(次号において「 認可規定 」という。)の認可を受けた同項第2号に規定する 基金 次号において「 基金 」という。)のニに掲げる規約(以下この号及び次号において「 新規約 」と総称する。)のうち、これらの新契約又は 新規約 に基づく 保険金等 の受取人の全てをその保険料若しくは掛金の払込みをする者又はその配偶者その他の親族とするもの

保険業法 第2条第3項 《3 この法律において「生命保険会社」とは…》 、保険会社のうち第3条第4項の生命保険業免許を受けた者をいう。 に規定する生命保険会社又は同条第8項に規定する外国生命保険会社等の締結した保険契約のうち生存又は死亡に基因して一定額の 保険金等 が支払われるもの(保険期間が5年に満たない保険契約で政令で定めるもの(次号において「 特定保険契約 」という。及び当該外国生命保険会社等がこの法律の施行地外において締結したものを除く。

郵政民営化法 等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(2005年法律第102号)第2条の規定による廃止前の簡易生命保険法(1949年法律第68号)第3条に規定する簡易生命保険契約(次号及び第3号において「 旧簡易生命保険契約 」という。)のうち生存又は死亡に基因して一定額の 保険金等 が支払われるもの

農業協同組合法 1947年法律第132号第10条第1項第10号 《組合は、次の事業の全部又は一部を行うこと…》 できる。 1 組合員農業協同組合連合会にあつては、その農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者。次項及び第4項並びに第11条の50第3項を除き、以下この節において同じ。のためにする農業の経営及び の事業を行う農業協同組合の締結した生命共済に係る契約(共済期間が5年に満たない生命共済に係る契約で政令で定めるものを除く。)その他政令で定めるこれに類する共済に係る契約(次号及び第3号において「 生命共済契約等 」という。)のうち生存又は死亡に基因して一定額の 保険金等 が支払われるもの

確定給付企業年金法 第3条第1項 《厚生年金適用事業所の事業主は、確定給付企…》 業年金を実施しようとするときは、確定給付企業年金を実施しようとする厚生年金適用事業所に使用される厚生年金保険の被保険者の過半数で組織する労働組合があるときは当該労働組合、当該厚生年金保険の被保険者の過 に規定する確定給付企業年金に係る規約又はこれに類する退職年金に関する契約で政令で定めるもの

2号 旧生命保険契約等2011年12月31日以前に締結した次に掲げる契約(失効した同日以前に締結した当該契約が同日後に復活したものを含む。又は同日以前に 承認規定 の承認を受けたホに掲げる規約若しくは 認可規定 の認可を受けた 基金 のホに掲げる規約( 新規約 を除く。)のうち、これらの契約又は規約に基づく 保険金等 の受取人の全てをその保険料若しくは掛金の払込みをする者又はその配偶者その他の親族とするもの

前号イに掲げる契約

旧簡易生命保険契約

生命共済契約等

前号イに規定する生命保険会社若しくは外国生命保険会社等又は 保険業法 第2条第4項 《4 この法律において「損害保険会社」とは…》 、保険会社のうち第3条第5項の損害保険業免許を受けた者をいう。 に規定する損害保険会社若しくは同条第9項に規定する外国損害保険会社等の締結した疾病又は身体の傷害その他これらに類する事由に基因して 保険金等 が支払われる保険契約(イに掲げるもの、保険金等の支払事由が身体の傷害のみに基因することとされているもの、 特定保険契約 、当該外国生命保険会社等又は当該外国損害保険会社等がこの法律の施行地外において締結したものその他政令で定めるものを除く。)のうち、 医療費等支払事由 に基因して保険金等が支払われるもの

前号ニに掲げる規約又は契約

3号 介護医療保険契約等2012年1月1日以後に締結した次に掲げる契約(失効した同日前に締結した当該契約が同日以後に復活したものを除く。以下この号において「 新契約 」という。又は他の保険契約に附帯して締結した 新契約 のうち、これらの新契約に基づく 保険金等 の受取人の全てをその保険料若しくは掛金の払込みをする者又はその配偶者その他の親族とするもの

前号ニに掲げる契約

疾病又は身体の傷害その他これらに類する事由に基因して 保険金等 が支払われる 旧簡易生命保険契約 又は 生命共済契約等 第1号ロ及びハに掲げるもの、保険金等の支払事由が身体の傷害のみに基因するものその他政令で定めるものを除く。)のうち 医療費等支払事由 に基因して保険金等が支払われるもの

4号 新個人年金保険契約等2012年1月1日以後に締結した第1号イからハまでに掲げる契約(年金を給付する定めのあるもので政令で定めるもの(次号において「 年金給付契約 」という。)に限るものとし、失効した同日前に締結した当該契約が同日以後に復活したものを除く。以下この号において「 新契約 」という。又は他の保険契約に附帯して締結した新契約のうち、次に掲げる要件の定めのあるもの

当該契約に基づく年金の受取人は、ロの保険料若しくは掛金の払込みをする者又はその配偶者が生存している場合にはこれらの者のいずれかとするものであること。

当該契約に基づく保険料又は掛金の払込みは、年金支払開始日前10年以上の期間にわたつて定期に行うものであること。

当該契約に基づくイに定める個人に対する年金の支払は、当該年金の受取人の年齢が60歳に達した日以後の日で当該契約で定める日以後10年以上の期間又は当該受取人が生存している期間にわたつて定期に行うものであることその他の政令で定める要件

5号 旧個人年金保険契約等2011年12月31日以前に締結した第2号イからハまでに掲げる契約( 年金給付契約 に限るものとし、失効した同日以前に締結した当該契約が同日後に復活したものを含む。)のうち、前号イからハまでに掲げる要件の定めのあるもの

6号 損害保険契約等次に掲げる保険契約に附帯して締結されるもの又は当該契約と一体となつて効力を有する1の保険契約若しくは共済に係る契約

保険業法 第2条第4項 《4 この法律において「損害保険会社」とは…》 、保険会社のうち第3条第5項の損害保険業免許を受けた者をいう。 に規定する損害保険会社又は同条第9項に規定する外国損害保険会社等の締結した保険契約のうち一定の偶然の事故によつて生ずることのある損害を塡補するもの(第2号ニに掲げるもの及び当該外国損害保険会社等がこの法律の施行地外において締結したものを除く。

農業協同組合法 第10条第1項第10号 《組合は、次の事業の全部又は一部を行うこと…》 できる。 1 組合員農業協同組合連合会にあつては、その農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者。次項及び第4項並びに第11条の50第3項を除き、以下この節において同じ。のためにする農業の経営及び の事業を行う農業協同組合の締結した建物更生共済又は火災共済に係る契約その他政令で定めるこれらに類する共済に係る契約

8項 第1項、第3項又は第4項の場合において、特別障害者若しくはその他の障害者、寡婦、ひとり親若しくは勤労学生であるかどうか又は所得割の納税義務者の第3項の規定に該当する同一生計配偶者、老人控除対象配偶者若しくはその他の控除対象配偶者若しくはその他の同一生計配偶者若しくは第1項第10号の2に規定する生計を1にする配偶者若しくは特定扶養親族、第3項の規定に該当する扶養親族、第4項の規定に該当する老人扶養親族若しくはその他の老人扶養親族若しくはその他の控除対象扶養親族若しくはその他の扶養親族であるかどうかの判定は、 前年 の12月31日(前年の中途においてその者が死亡した場合には、その死亡の時)の現況によるものとする。ただし、その所得割の納税義務者の子が同日前に既に死亡している場合には、当該子がその所得割の納税義務者の 第23条第1項第12号 《持分を計算するに当たり、出資組合の財産を…》 もつてその債務を完済するに足りないときは、当該出資組合は、定款の定めるところにより、第21条第1項の規定により脱退した組合員に対して、その負担に帰すべき損失額の払込みを請求することができる。 イに規定する政令で定める子に該当するかどうかの判定は、その死亡の時の現況によるものとする。

9項 所得税法 第2条第1項第32号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい の規定は、第1項第9号及び 第37条 《必要経費 その年分の不動産所得の金額、…》 事業所得の金額又は雑所得の金額事業所得の金額及び雑所得の金額のうち山林の伐採又は譲渡に係るもの並びに雑所得の金額のうち第35条第3項公的年金等の定義に規定する公的年金等に係るものを除く。の計算上必要経 の勤労学生の意義について準用する。この場合において、同法第2条第1項第32号中「合計所得金額が」とあるのは「当該年度の初日の属する年の 前年 ࿸以下この号において「前年」という。)の合計所得金額( 地方税法 第23条第1項第13号 《道府県民税について、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 均等割 均等の額により課する道府県民税をいう。 2 所得割 所得により課する道府県民税をいう。 3 法人税割 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ に規定する合計所得金額をいう。以下この号において同じ。)が」と、「かつ、」とあるのは「かつ、前年の」と読み替えるものとする。

10項 前年 の中途において所得割の納税義務者の配偶者が死亡し、前年中にその納税義務者が再婚した場合におけるその死亡し、又は再婚した配偶者に係る同一生計配偶者及び第1項第10号の2に規定する生計を1にする配偶者並びに扶養親族の範囲の特例については、政令で定める。

11項 第1項及び第2項の規定による控除に当たつては、まず雑損控除額を控除し、次に医療費控除額、社会保険料控除額、小規模企業共済等掛金控除額、生命保険料控除額、 地震保険料 控除額、障害者控除額、寡婦控除額、ひとり親控除額、勤労学生控除額、配偶者控除額、配偶者特別控除額、扶養控除額又は基礎控除額を控除するものとし、かつ、総所得金額、山林所得金額又は退職所得金額から順次控除するものとする。

12項 前各項に定めるもののほか、第1項各号の規定により控除すべき金額の計算及びその控除の手続について必要な事項は、政令で定める。

35条 (所得割の税率)

1項 所得割の額は、課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額に、100分の四(所得割の納税義務者が 地方自治法 第252条の19第1項 《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》 定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで の市( 第37条 《調整控除 道府県は、前年の合計所得金額…》 が25,010,000円以下である所得割の納税義務者については、その者の第35条の規定による所得割の額から、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額を控除するものとする。 1 当該納税義 及び 第37条の2 《寄附金税額控除 道府県は、所得割の納税…》 義務者が、前年中に次に掲げる寄附金を支出し、当該寄附金の額の合計額当該合計額が前年の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の100分の30に相当する金額を超える場合には、当該100分の30に において「 指定都市 」という。)の区域内に住所を有する場合には、100分の二)の標準税率によつて定める率を乗じて得た金額とする。この場合において、当該定める率は、同1の標準税率ごとに1の率でなければならない。

2項 前項の「課税総所得金額」、「課税退職所得金額」又は「課税山林所得金額」とは、それぞれ前条の規定による控除後の 前年 の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額をいう。

36条

1項 削除

37条 (調整控除)

1項 道府県は、 前年 の合計所得金額が25,010,000円以下である所得割の納税義務者については、その者の 第35条 《所得割の税率 所得割の額は、課税総所得…》 金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額に、100分の四所得割の納税義務者が地方自治法第252条の19第1項の市第37条及び第37条の2において「指定都市」という。の区域内に住所を有する場合 の規定による所得割の額から、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額を控除するものとする。

1号 当該納税義務者の 第35条第2項 《2 前項の「課税総所得金額」、「課税退職…》 所得金額」又は「課税山林所得金額」とは、それぞれ前条の規定による控除後の前年の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額をいう。 に規定する課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額(以下この条において「 合計課税所得金額 」という。)が2,010,000円以下である場合次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額の100分の二(当該納税義務者が 指定都市 の区域内に住所を有する場合には、100分の一)に相当する金額

60,000円に、当該納税義務者が次の表の上欄に掲げる者に該当する場合には、当該納税義務者に係る同表の下欄に掲げる金額を合算した金額を加算した金額

当該納税義務者の 合計課税所得金額

2号 当該納税義務者の 合計課税所得金額 が2,010,000円を超える場合イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した金額(当該金額が60,000円を下回る場合には、60,000円とする。)の100分の二(当該納税義務者が 指定都市 の区域内に住所を有する場合には、100分の一)に相当する金額

60,000円に、当該納税義務者が前号イの表の上欄に掲げる者に該当する場合には、当該納税義務者に係る同表の下欄に掲げる金額を合算した金額を加算した金額

当該納税義務者の 合計課税所得金額 から2,010,000円を控除した金額

37条の2 (寄附金税額控除)

1項 道府県は、所得割の納税義務者が、 前年 中に次に掲げる寄附金を支出し、当該寄附金の額の合計額(当該合計額が前年の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の100分の30に相当する金額を超える場合には、当該100分の30に相当する金額)が2,000円を超える場合には、その超える金額の100分の四(当該納税義務者が 指定都市 の区域内に住所を有する場合には、100分の二)に相当する金額(当該納税義務者が前年中に特例控除対象寄附金を支出し、当該特例控除対象寄附金の額の合計額が2,000円を超える場合には、当該100分の四(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、100分の二)に相当する金額に特例 控除額 を加算した金額。以下この項において「 控除額 」という。)を当該納税義務者の 第35条 《所得割の税率 所得割の額は、課税総所得…》 金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額に、100分の四所得割の納税義務者が地方自治法第252条の19第1項の市第37条及び第37条の2において「指定都市」という。の区域内に住所を有する場合 及び前条の規定を適用した場合の所得割の額から控除するものとする。この場合において、当該控除額が当該所得割の額を超えるときは、当該控除額は、当該所得割の額に相当する金額とする。

1号 都道府県、市町村又は特別区(以下この条において「 都道府県等 」という。)に対する寄附金(当該納税義務者がその寄附によつて設けられた設備を専属的に利用することその他特別の利益が当該納税義務者に及ぶと認められるものを除く。

2号 社会福祉法 1951年法律第45号第113条第2項 《2 共同募金事業を行うことを目的として設…》 立される社会福祉法人を共同募金会と称する。 に規定する共同募金会(その主たる事務所を当該納税義務者に係る賦課期日現在における住所所在の道府県内に有するものに限る。)に対する寄附金又は日本赤十字社に対する寄附金(当該納税義務者に係る賦課期日現在における住所所在の道府県内に事務所を有する日本赤十字社の支部において収納されたものに限る。)で、政令で定めるもの

3号 所得税法 第78条第2項第2号 《2 前項に規定する特定寄附金とは、次に掲…》 げる寄附金学校の入学に関してするものを除く。をいう。 1 国又は地方公共団体港湾法1950年法律第218号の規定による港務局を含む。に対する寄附金その寄附をした者がその寄附によつて設けられた設備を専属 から第4号までに掲げる寄附金及び 租税特別措置法 第41条の18の2第2項 《2 個人が認定特定非営利活動法人等に対し…》 て支出した当該認定特定非営利活動法人等の行う特定非営利活動に係る事業に関連する寄附に係る支出金以下この項において「特定非営利活動に関する寄附金」という。については、その年中に支出した当該特定非営利活動 に規定する特定非営利活動に関する寄附金(次号に掲げる寄附金を除く。)のうち、住民の福祉の増進に寄与する寄附金として当該道府県の条例で定めるもの

4号 特定非営利活動促進法 第2条第2項 《2 この法律において「特定非営利活動法人…》 」とは、特定非営利活動を行うことを主たる目的とし、次の各号のいずれにも該当する団体であって、この法律の定めるところにより設立された法人をいう。 1 次のいずれにも該当する団体であって、営利を目的としな に規定する 特定非営利活動法人 以下この号及び第12項において「 特定非営利活動法人 」という。)に対する当該特定非営利活動法人の行う同条第1項に規定する特定非営利活動に係る事業に関連する寄附金のうち、住民の福祉の増進に寄与する寄附金として当該道府県の条例で定めるもの(特別の利益が当該納税義務者に及ぶと認められるものを除く。

2項 前項の特例控除対象寄附金とは、同項第1号に掲げる寄附金(以下この条において「 第1号寄附金 」という。)であつて、第1号、第4号及び第5号に掲げる基準( 都道府県等 が返礼品等(都道府県等が 第1号寄附金 の受領に伴い当該第1号寄附金を支出した者に対して提供する物品、役務その他これらに類するものとして総務大臣が定めるものをいう。以下この項において同じ。)を提供する場合には、次に掲げる基準)に適合する都道府県等として総務大臣が指定するものに対するものをいう。

1号 都道府県等 による 第1号寄附金 の募集の適正な実施に係る基準として総務大臣が定める基準に適合するものであること。

2号 都道府県等 が個別の 第1号寄附金 の受領に伴い提供する返礼品等の調達に要する費用の額として総務大臣が定めるところにより算定した額が、いずれも当該都道府県等が受領する当該第1号寄附金の額の100分の30に相当する金額以下であること。

3号 都道府県等 が提供する返礼品等が当該都道府県等の区域内において生産された物品又は提供される役務その他これらに類するものであつて、総務大臣が定める基準に適合するものであること。

4号 都道府県等 がこの項の規定により受けようとする 指定 の効力を生ずる日前1年以内(当該都道府県等がこの項の規定による指定(以下この条において「 指定 」という。)を受けていた期間に限る。次号において「特定期間」という。)において前3号に掲げる基準のうち適合すべきこととされていたものに適合していたこと。

5号 特定期間において行われた第5項の規定による報告の求めに対し、報告をしなかつたことがなく、かつ、虚偽の報告をしたことがないこと。

3項 指定 を受けようとする 都道府県等 は、総務省令で定めるところにより、 第1号寄附金 の募集の適正な実施に関し総務省令で定める事項を記載した申出書に、前項に規定する基準に適合していることを証する書類を添えて、これを総務大臣に提出しなければならない。

4項 第6項の規定により 指定 を取り消され、その取消しの日から起算して2年を経過しない 都道府県等 は、指定を受けることができない。

5項 総務大臣は、 指定 をした 都道府県等 に対し、 第1号寄附金 の募集の実施状況その他必要な事項について報告を求めることができる。

6項 総務大臣は、 指定 をした 都道府県等 が第2項に規定する基準のいずれかに適合しなくなつた若しくは適合していなかつたと認めるとき、又は前項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をしたときは、指定を取り消すことができる。

7項 総務大臣は、 指定 をし、又は前項の規定による指定の取消し(次項及び第10項において「 指定の取消し 」という。)をしたときは、直ちにその旨を告示しなければならない。

8項 総務大臣は、第2項に規定する基準若しくは同項の規定による定めの設定、変更若しくは廃止又は 指定 若しくは指定の取消しについては、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。

9項 第1項の場合において、第2項に規定する 特例控除対象寄附金 第11項において「 特例控除対象寄附金 」という。)であるかどうかの判定は、所得割の納税義務者が 第1号寄附金 を支出した時に当該第1号寄附金を受領した 都道府県等 指定 をされているかどうかにより行うものとする。

10項 第2項から第8項までに規定するもののほか、 指定 及び指定の取消しに関し必要な事項は、政令で定める。

11項 第1項の特例 控除額 は、同項の所得割の納税義務者が 前年 中に支出した 特例控除対象寄附金 の額の合計額のうち2,000円を超える金額に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た金額の5分の二(当該納税義務者が 指定都市 の区域内に住所を有する場合には、5分の一)に相当する金額(当該金額が当該納税義務者の 第35条 《 特定非営利活動法人は、前条第3項の認証…》 があったときは、その認証の通知のあった日から2週間以内に、貸借対照表及び財産目録を作成し、次項の規定により債権者が異議を述べることができる期間が満了するまでの間、これをその事務所に備え置かなければなら 及び前条の規定を適用した場合の所得割の額の100分の20に相当する金額を超えるときは、当該100分の20に相当する金額)とする。

1号 当該納税義務者が 第35条第2項 《2 特定非営利活動法人は、前条第3項の認…》 証があったときは、その認証の通知のあった日から2週間以内に、その債権者に対し、合併に異議があれば一定の期間内に述べるべきことを公告し、かつ、判明している債権者に対しては、各別にこれを催告しなければなら に規定する 課税総所得金額 以下この項において「 課税総所得金額 」という。)を有する場合において、当該課税総所得金額から当該納税義務者に係る前条第1号イに掲げる金額(以下この項において「 人的控除差調整額 」という。)を控除した金額が零以上であるとき当該控除後の金額について、次の表の上欄に掲げる金額の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる割合

2号 当該納税義務者が 課税総所得金額 を有する場合において、当該課税総所得金額から当該納税義務者に係る 人的控除差調整額 を控除した金額が零を下回るときであつて、当該納税義務者が 第35条第2項 《2 特定非営利活動法人は、前条第3項の認…》 証があったときは、その認証の通知のあった日から2週間以内に、その債権者に対し、合併に異議があれば一定の期間内に述べるべきことを公告し、かつ、判明している債権者に対しては、各別にこれを催告しなければなら に規定する 課税山林所得金額 次号において「 課税山林所得金額 」という。及び同項に規定する 課税退職所得金額 同号において「 課税退職所得金額 」という。)を有しないとき100分の90

3号 当該納税義務者が 課税総所得金額 を有する場合において当該課税総所得金額から当該納税義務者に係る 人的控除差調整額 を控除した金額が零を下回るとき又は当該納税義務者が課税総所得金額を有しない場合であつて、当該納税義務者が 課税山林所得金額 又は 課税退職所得金額 を有するとき次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める割合(及びロに掲げる場合のいずれにも該当するときは、当該イ又はロに定める割合のうちいずれか低い割合

課税山林所得金額 を有する場合当該課税山林所得金額の5分の1に相当する金額について、第1号の表の上欄に掲げる金額の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる割合

課税退職所得金額 を有する場合当該課税退職所得金額について、第1号の表の上欄に掲げる金額の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる割合

12項 第1項第4号の規定による道府県の条例の定めは、当該寄附金を受け入れる 特定非営利活動法人 以下この条において「 控除対象特定非営利活動法人 」という。)からの申出があつた場合において適切と認められるときに行うものとし、当該条例においては、当該 控除対象特定非営利活動法人 の名称及び主たる事務所の所在地を明らかにしなければならない。

13項 控除対象特定非営利活動法人 は、総務省令で定めるところにより、寄附者名簿(各事業年度に当該法人が受け入れた寄附金の支払者ごとに当該支払者の氏名又は名称及びその住所又は事務所の所在地並びにその寄附金の額及び受け入れた年月日を記載した書類をいう。次項において同じ。)を備え、これを保存しなければならない。

14項 道府県知事は、第1項(第4号に掲げる寄附金に係る部分に限る。)の規定により控除すべき金額の計算のために必要があると認めるときは、 控除対象特定非営利活動法人 に対し、同号に掲げる寄附金の受入れに関し報告又は寄附者名簿その他の資料の提出をさせることができる。

37条の3 (外国税額控除)

1項 道府県は、所得割の納税義務者が、外国の法令により課される所得税又は道府県民税の所得割、利子割、配当割及び株式等譲渡所得割若しくは市町村民税の所得割に相当する税( 所得税法 第2条第1項第5号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい に規定する非居住者であつた期間を有する者の当該期間内に生じた所得につき課されるものにあつては、同法第161条第1項第1号に掲げる国内源泉所得につき外国の法令により課されるものに限る。以下この条において「 外国の所得税等 」という。)を課された場合において、当該 外国の所得税等 の額のうち 所得税法 第95条第1項 《居住者が各年において外国所得税外国の法令…》 により課される所得税に相当する税で政令で定めるものをいう。以下この項及び第9項において同じ。を納付することとなる場合には、第89条から第93条まで税率等の規定により計算したその年分の所得税の額のうち、 の控除限度額及び同法第165条の6第1項の控除限度額の合計額を超える額があるときは、政令で定めるところにより計算した額を限度として、政令で定めるところにより、当該超える金額(政令で定める金額に限る。)をその者の 第35条 《所得割の税率 所得割の額は、課税総所得…》 金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額に、100分の四所得割の納税義務者が地方自治法第252条の19第1項の市第37条及び第37条の2において「指定都市」という。の区域内に住所を有する場合 及び前2条の規定を適用した場合の所得割の額から控除するものとする。

37条の4 (配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除)

1項 道府県は、所得割の納税義務者が、 第32条第13項 《13 前項の規定は、前年分の所得税に係る…》 第45条の3第1項に規定する確定申告書に特定配当等に係る所得の明細に関する事項その他総務省令で定める事項の記載があるときは、当該特定配当等に係る所得の金額については、適用しない。 に規定する確定 申告書 に記載した特定配当等に係る所得の金額の計算の基礎となつた特定配当等の額について第5款の規定により配当割額を課された場合又は同条第15項に規定する確定申告書に記載した特定株式等譲渡所得金額に係る所得の金額の計算の基礎となつた特定株式等譲渡所得金額について第6款の規定により株式等譲渡所得割額を課された場合には、当該配当割額又は当該株式等譲渡所得割額に5分の2を乗じて得た金額を、その者の 第35条 《所得割の税率 所得割の額は、課税総所得…》 金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額に、100分の四所得割の納税義務者が地方自治法第252条の19第1項の市第37条及び第37条の2において「指定都市」という。の区域内に住所を有する場合 及び前3条の規定を適用した場合の所得割の額から控除するものとする。

38条 (個人の均等割の税率)

1項 個人の均等割の標準税率は、1,000円とする。

2目 賦課徴収

39条 (個人の道府県民税の賦課期日)

1項 個人の道府県民税の賦課期日は、当該年度の初日の属する年の1月1日とする。

40条

1項 削除

41条 (個人の道府県民税の賦課徴収)

1項 個人の道府県民税の賦課徴収は、この款及び第5章第2節に特別の定めがある場合を除くほか、当該道府県の区域内の市町村が、当該市町村の個人の市町村民税の賦課徴収(均等割の税率の軽減を除く。)の例により、当該市町村の個人の市町村民税の賦課徴収と併せて行うものとする。

2項 前項の場合において、個人の道府県民税及び個人の市町村民税に係る 第321条第2項 《2 前項の規定によつて個人の市町村民税の…》 納税者が当該納期の後の納期に係る納付額に相当する金額の税金を納付した場合においては、市町村は、当該市町村の条例で定める金額の報奨金をその納税者に交付することができる。 但し、当該納税者の未納に係る地方 の規定による納期前の納付に対する報奨金の計算については、個人の道府県民税及び個人の市町村民税の額の合算額により同項の規定を適用するものとする。

3項 第1項の場合において、個人の道府県民税( 第24条第1項第2号 《道府県民税は、第1号に掲げる者に対しては…》 均等割額及び所得割額の合算額により、第3号に掲げる者に対しては均等割額及び法人税割額の合算額により、第2号及び第4号に掲げる者に対しては均等割額により、第4号の2に掲げる者に対しては法人税割額により、 に掲げる者に対して課する均等割及び 分離課税に係る所得割 に限る。以下この項、次条第2項及び 第43条 《個人の道府県民税の納税通知書等 第41…》 条第1項の規定により個人の道府県民税を賦課徴収する市町村が当該個人の道府県民税の賦課徴収に用いる納税通知書、納期限変更告知書、特別徴収義務者及び特別徴収に係る納税義務者に交付する特別徴収の方法によつて において同じ。及び個人の市町村民税( 第294条第1項第2号 《市町村民税は、第1号の者に対しては均等割…》 及び所得割額の合算額により、第3号の者に対しては均等割額及び法人税割額の合算額により、第2号及び第4号の者に対しては均等割額により、第5号の者に対しては法人税割額により課する。 1 市町村内に住所を に掲げる者に対して課する均等割及び 第328条 《退職所得の課税の特例 第294条第1項…》 第1号の者が退職手当等所得税法第199条の規定によりその所得税を徴収して納付すべきものに限る。以下本款において同じ。の支払を受ける場合には、当該退職手当等に係る所得割は、第313条、第314条の三及び の規定により課する所得割に限る。以下この項、次条第2項及び 第43条 《個人の道府県民税の納税通知書等 第41…》 条第1項の規定により個人の道府県民税を賦課徴収する市町村が当該個人の道府県民税の賦課徴収に用いる納税通知書、納期限変更告知書、特別徴収義務者及び特別徴収に係る納税義務者に交付する特別徴収の方法によつて において同じ。)に係る 第17条の4 《還付加算金 地方団体の長は、過誤納金を…》 第17条又は第17条の2第1項から第3項までの規定により還付し、又は充当する場合には、次の各号に掲げる過誤納金の区分に従い当該各号に定める日の翌日から地方団体の長が還付のための支出を決定した日又は充当 の規定による 還付加算金 第321条 《個人の市町村民税の納期前の納付 個人の…》 市町村民税の納税者は、納税通知書に記載された納付額のうち到来した納期に係る納付額に相当する金額の税金を納付しようとする場合においては、当該納期後の納期に係る納付額に相当する金額の税金をあわせて納付する の二、 第326条 《納期限後に納付し、又は納入する市町村民税…》 に係る延滞金 市町村民税の納税者又は特別徴収義務者は、第320条の各納期限若しくは第321条の8第1項、第2項若しくは第31項の納期限後にその税金を納付する場合、同条第34項に規定する申告書に係る税第328条 《退職所得の課税の特例 第294条第1項…》 第1号の者が退職手当等所得税法第199条の規定によりその所得税を徴収して納付すべきものに限る。以下本款において同じ。の支払を受ける場合には、当該退職手当等に係る所得割は、第313条、第314条の三及び の十若しくは 第328条の13 《分離課税に係る所得割の普通徴収 市町村…》 は、その年において退職手当等の支払を受けた者が第328条の6第2項に規定する分離課税に係る所得割の額を徴収された又は徴収されるべき場合において、その者のその年中における退職手当等の金額について第328 の規定による延滞金、 第328条の11 《分離課税に係る所得割の納入金の過少申告加…》 算金及び不申告加算金 納入申告書の提出期限までにその提出があつた場合納入申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、次項ただし書又は第8項の規定の適用があるときを含む。以下この項において同じ。 の規定による過少 申告 加算金若しくは不申告加算金又は 第328条の12 《分離課税に係る所得割の納入金の重加算金 …》 前条第1項の規定に該当する場合において、特別徴収義務者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて納入申告書又は第20条の9 の規定による重 加算金 の計算については、個人の道府県民税及び個人の市町村民税の額の合算額によりこれらの規定を適用するものとする。

4項 第317条 《市町村による所得の計算の通知 市町村が…》 第315条第1号ただし書又は前条の規定によつて自ら所得を計算して市町村民税を課した場合においては、市町村長は、その算定に係る総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額を当該市町村の区域を管轄する税務署長 の四( 第317条の2第1項 《第294条第1項第1号に掲げる者は、3月…》 15日までに、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を賦課期日現在における住所所在地の市町村長に提出しなければならない。 ただし、第317条の6第1項又は第4項の規定により給与支 から第5項までの規定により提出すべき 申告書 に虚偽の記載をして提出した者に係る部分に限る。)、 第324条 《市町村民税の脱税に関する罪 偽りその他…》 不正の行為により市町村民税法人税割にあつては、法人税割に係る申告書に記載されるべき法人税額を課税標準として算定したものとし、第321条の8第1項の規定により法人税法第71条第1項の規定による法人税に係第328条の16第1項 《第328条の5第2項の規定により徴収して…》 納入すべき分離課税に係る所得割の納入金の全部又は一部を納入しなかつたときは、その違反行為をした者は、10年以下の拘禁刑若しくは2,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 及び第3項から第6項まで並びに 第332条 《市町村民税に係る滞納処分に関する罪 市…》 町村民税の納税者又は特別徴収義務者が滞納処分の執行を免れる目的でその財産を隠蔽し、損壊し、若しくは市町村の不利益に処分し、その財産に係る負担を偽つて増加する行為をし、又はその現状を改変して、その財産の から 第334条 《国税徴収法の例による市町村民税に係る滞納…》 処分に関する虚偽の陳述の罪 第331条第6項の場合において、国税徴収法第99条の二同法第109条第4項において準用する場合を含む。の規定の例により市町村長に対して陳述すべき事項について虚偽の陳述をし までの規定は、第1項の規定により市町村が個人の市町村民税の賦課徴収の例により賦課徴収を行う個人の道府県民税について準用する。

5項 道府県は、市町村が第1項の規定により行う個人の道府県民税の賦課徴収に関する事務の執行について、市町村に対し、必要な援助をするものとする。

42条 (個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金の納付又は納入等)

1項 個人の道府県民税の納税義務者又は特別徴収義務者は、その個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金を、個人の市町村民税に係る地方団体の徴収金の納付又は納入の例により、これと併せて納付し、又は納入しなければならない。

2項 個人の道府県民税及び個人の市町村民税に係る地方団体の徴収金の納付又は納入があつた場合には、その納付額又は納入額から督促手数料及び滞納処分費を控除した額を個人の道府県民税及び個人の市町村民税の額にあん分した額に相当する個人の道府県民税又は個人の市町村民税に係る地方団体の徴収金の納付又は納入があつたものとする。

43条 (個人の道府県民税の納税通知書等)

1項 第41条第1項 《個人の道府県民税の賦課徴収は、この款及び…》 第5章第2節に特別の定めがある場合を除くほか、当該道府県の区域内の市町村が、当該市町村の個人の市町村民税の賦課徴収均等割の税率の軽減を除く。の例により、当該市町村の個人の市町村民税の賦課徴収と併せて行 の規定により個人の道府県民税を賦課徴収する市町村が当該個人の道府県民税の賦課徴収に用いる納税通知書、納期限変更告知書、特別徴収義務者及び特別徴収に係る納税義務者に交付する特別徴収の方法によつて徴収する旨の通知書、督促状その他の文書は、当該市町村の個人の市町村民税の賦課徴収に用いるそれらの文書と併せて、総務省令で定める様式に準じて作成するものとする。

44条 (個人の道府県民税に係る納期限の延長)

1項 市町村長が個人の市町村民税の納期限を延長した場合においては、当該納税者又は特別徴収義務者に係る個人の道府県民税の納期限についても、同一期間延長されたものとする。

44条の2 (租税条約に基づく申立てが行われた場合における個人の道府県民税の徴収猶予)

1項 第321条の7の13 《租税条約に基づく申立てが行われた場合にお…》 ける個人の市町村民税の徴収猶予 個人の市町村民税の納税義務者が租税条約所得税法第162条第1項に規定する租税条約をいう。以下この項において同じ。の規定に基づき国税庁長官に対し当該租税条約に規定する申 の規定により市町村長が個人の市町村民税の徴収を猶予した場合には、当該市町村民税の納税義務者に係る個人の道府県民税の徴収についても当該市町村民税に対する当該猶予に係る市町村民税の割合と同じ割合により猶予されたものとする。

45条 (個人の道府県民税又は延滞金額の減免)

1項 市町村長が個人の市町村民税又はその延滞金額を減免した場合においては、当該納税者又は特別徴収義務者に係る個人の道府県民税又はその延滞金額についても当該市町村民税又は延滞金額に対する減免額の割合と同じ割合によつて減免されたものとする。

45条の2 (個人の道府県民税の申告等)

1項 第24条第1項第1号 《道府県民税は、第1号に掲げる者に対しては…》 均等割額及び所得割額の合算額により、第3号に掲げる者に対しては均等割額及び法人税割額の合算額により、第2号及び第4号に掲げる者に対しては均等割額により、第4号の2に掲げる者に対しては法人税割額により、 に掲げる者は、3月15日までに、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した 申告書 を、 第317条の2第1項 《第294条第1項第1号に掲げる者は、3月…》 15日までに、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を賦課期日現在における住所所在地の市町村長に提出しなければならない。 ただし、第317条の6第1項又は第4項の規定により給与支 の市町村民税に関する申告書と併せて、賦課期日現在における住所所在地の市町村長に提出しなければならない。ただし、 第317条の6第1項 《1月1日現在において給与の支払をする者法…》 人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この節において同じ。で、当該給与の支払をする際所得税法第183条の規定により所得税を徴収する義務があるものは、同月31日までに、総務省 又は第4項の規定により 給与 支払報告書又は 公的年金等 支払報告書を提出する義務がある者から1月1日現在において俸給、給料、賃金、歳費及び賞与並びにこれらの性質を有する給与(以下この節において「 給与 」と総称する。又は 所得税法 第35条第3項 《3 前項に規定する公的年金等とは、次に掲…》 げる年金をいう。 1 第31条第1号及び第2号退職手当等とみなす1時金に規定する法律の規定に基づく年金その他同条第1号及び第2号に規定する制度に基づく年金これに類する給付を含む。第3号において同じ。で に規定する公的年金等(以下この条において「 公的年金等 」という。)の支払を受けている者で 前年 中において給与所得以外の所得又は公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかつたもの(公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかつた者で社会保険料 控除額 政令で定めるものを除く。)、小規模企業共済等掛金控除額、生命保険料控除額、 地震保険料 控除額、勤労学生控除額、配偶者特別控除額(所得割の納税義務者(前年の合計所得金額が9,010,000円以下であるものに限る。)の 第34条第1項第10号 《1時所得とは、利子所得、配当所得、不動産…》 所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得及び譲渡所得以外の所得のうち、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の1時の所得で労務その他の役務又は資産の譲渡の対価としての性質を有しないものをいう の2に規定する自己と生計を1にする配偶者(前年の合計所得金額が960,000円以下であるものに限る。)で控除対象配偶者に該当しないものに係るものを除く。)若しくは 第34条第4項 《4 所得割の納税義務者の有する老人扶養親…》 族が当該納税義務者又は当該納税義務者の配偶者の直系尊属で、かつ、当該納税義務者又は当該配偶者のいずれかとの同居を常況としている者第37条において「同居直系尊属」という。である場合には、当該老人扶養親族 に規定する扶養控除額の控除又はこれらと併せて雑損控除額若しくは医療費控除額の控除、 第32条第8項 《8 第2項から前項までの規定により所得割…》 の納税義務者の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額を算定する場合において、当該納税義務者の前年前3年間における総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算上生じた所得税法第2条第1項第25号の純 に規定する純 損失の金額 の控除、同条第9項に規定する純損失若しくは雑損失の金額の控除若しくは 第37条の2第1項 《道府県は、所得割の納税義務者が、前年中に…》 次に掲げる寄附金を支出し、当該寄附金の額の合計額当該合計額が前年の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の100分の30に相当する金額を超える場合には、当該100分の30に相当する金額が2,同項第4号に掲げる寄附金( 特定非営利活動促進法 第2条第3項 《3 この法律において「認定特定非営利活動…》 法人」とは、第44条第1項の認定を受けた特定非営利活動法人をいう。 に規定する認定 特定非営利活動法人 及び同条第4項に規定する特例認定特定非営利活動法人に対するものを除く。第5項において同じ。)に係る部分を除く。及び第11項の規定により控除すべき金額(以下この条において「 寄附金税額控除額 」という。)の控除を受けようとするものを除く。並びに 第317条の2第1項 《第294条第1項第1号に掲げる者は、3月…》 15日までに、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を賦課期日現在における住所所在地の市町村長に提出しなければならない。 ただし、第317条の6第1項又は第4項の規定により給与支 ただし書に規定する市町村の条例で定める者については、この限りでない。

1号 前年 の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額

2号 青色専従者 給与 額( 所得税法 第57条第1項 《青色申告書を提出することにつき税務署長の…》 承認を受けている居住者と生計を1にする配偶者その他の親族年齢15歳未満である者を除く。で専らその居住者の営む前条に規定する事業に従事するもの以下この条において「青色事業専従者」という。が当該事業から次 の規定による計算の例により算定した同項の必要経費に算入される金額をいう。又は 事業専従者 控除額に関する事項

3号 第32条第8項 《8 第2項から前項までの規定により所得割…》 の納税義務者の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額を算定する場合において、当該納税義務者の前年前3年間における総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算上生じた所得税法第2条第1項第25号の純 に規定する純 損失の金額 の控除に関する事項

4号 第32条第9項 《9 前項の規定の適用がない場合においても…》 、所得割の納税義務者の前年前3年内の各年における総所得金額、退職所得金額若しくは山林所得金額の計算上各年に生じた同項の純損失の金額同項の規定により前年前において控除されたものを除く。のうち、当該各年に に規定する純損失又は 損失の金額 の控除に関する事項

5号 雑損 控除額 、医療費控除額、社会保険料控除額、小規模企業共済等掛金控除額、生命保険料控除額、 地震保険料 控除額、障害者控除額、寡婦控除額、ひとり親控除額、勤労学生控除額、配偶者控除額、配偶者特別控除額又は扶養控除額の控除に関する事項

6号 寄附金税額控除額 の控除に関する事項

7号 扶養親族に関する事項

8号 前各号に掲げるもののほか、道府県民税の賦課徴収について必要な事項

2項 市町村長は、 第317条の6第1項 《1月1日現在において給与の支払をする者法…》 人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この節において同じ。で、当該給与の支払をする際所得税法第183条の規定により所得税を徴収する義務があるものは、同月31日までに、総務省 給与 支払報告書又は同条第4項の 公的年金等 支払報告書が1月31日までに提出されなかつた場合において、道府県民税の賦課徴収について必要があると認めるときは、これらの規定により給与支払報告書又は公的年金等支払報告書を提出する義務がある者から1月1日現在において給与又は公的年金等の支払を受けている者で 前年 中において給与所得以外の所得又は公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかつたものを 指定 し、その者に、前項の道府県民税に関する 申告書 を、 第317条の2第2項 《2 市町村長は、第317条の6第1項の給…》 与支払報告書又は同条第4項の公的年金等支払報告書が1月31日までに提出されなかつた場合において、市町村民税の賦課徴収について必要があると認めるときは、これらの規定により給与支払報告書又は公的年金等支払 の市町村民税に関する申告書と併せて同項の期限までに提出させることができる。

3項 第317条の6第1項 《1月1日現在において給与の支払をする者法…》 人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この節において同じ。で、当該給与の支払をする際所得税法第183条の規定により所得税を徴収する義務があるものは、同月31日までに、総務省 又は第4項の規定により 給与 支払報告書又は 公的年金等 支払報告書を提出する義務がある者から1月1日現在において給与又は公的年金等の支払を受けている者で 前年 中において給与所得以外の所得又は公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかつたもの(前2項の規定により第1項の道府県民税に関する 申告書 を提出する義務を有する者を除く。)は、雑損 控除額 若しくは医療費控除額の控除、 第32条第8項 《8 第2項から前項までの規定により所得割…》 の納税義務者の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額を算定する場合において、当該納税義務者の前年前3年間における総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算上生じた所得税法第2条第1項第25号の純 に規定する純 損失の金額 の控除、同条第9項に規定する純損失若しくは雑損失の金額の控除又は 寄附金税額控除額 の控除を受けようとする場合には、3月15日までに、総務省令で定めるところにより、これらの控除に関する事項を記載した申告書を、 第317条の2第3項 《3 第317条の6第1項又は第4項の規定…》 により給与支払報告書又は公的年金等支払報告書を提出する義務がある者から1月1日現在において給与又は公的年金等の支払を受けている者で前年中において給与所得以外の所得又は公的年金等に係る所得以外の所得を有 の市町村民税に関する申告書と併せて賦課期日現在における住所所在地の市町村長に提出しなければならない。

4項 第1項ただし書に規定する者(第2項の規定により第1項の道府県民税に関する 申告書 を提出する義務を有する者を除く。)は、 前年 中において純損失又は 損失の金額 がある場合には、3月15日までに同項の道府県民税に関する申告書を、 第317条の2第4項 《4 第1項ただし書に規定する者第2項の規…》 定により第1項の申告書を提出する義務を有する者を除く。は、前年中において純損失又は雑損失の金額がある場合には、3月15日までに同項の申告書を提出することができる。 の市町村民税に関する申告書と併せて提出することができる。

5項 第24条第1項第1号 《道府県民税は、第1号に掲げる者に対しては…》 均等割額及び所得割額の合算額により、第3号に掲げる者に対しては均等割額及び法人税割額の合算額により、第2号及び第4号に掲げる者に対しては均等割額により、第4号の2に掲げる者に対しては法人税割額により、 に掲げる者は、 第37条の2第1項 《道府県は、所得割の納税義務者が、前年中に…》 次に掲げる寄附金を支出し、当該寄附金の額の合計額当該合計額が前年の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の100分の30に相当する金額を超える場合には、当該100分の30に相当する金額が2,同項第4号に掲げる寄附金に係る部分に限る。)の規定により控除すべき金額の控除を受けようとする場合には、3月15日までに、総務省令で定めるところにより、当該寄附金の額その他必要な事項を記載した 申告書 を、 第317条の2第5項 《5 第294条第1項第1号に掲げる者は、…》 第314条の7第1項同項第4号に掲げる寄附金に係る部分に限る。の規定により控除すべき金額の控除を受けようとする場合には、3月15日までに、総務省令で定めるところにより、当該寄附金の額その他必要な事項を に規定する申告書と併せて賦課期日現在における住所所在地の市町村長に提出しなければならない。

6項 第1項又は第4項の場合において、 前年 において支払を受けた 給与 所得税法 第190条 《年末調整 給与所得者の扶養控除等申告書…》 を提出した居住者で、第1号に規定するその年中に支払うべきことが確定した給与等の金額が20,010,000円以下であるものに対し、その提出の際に経由した給与等の支払者がその年最後に給与等の支払をする場合 の規定の適用を受けたものを有する 第24条第1項第1号 《配当所得とは、法人法人税法第2条第6号定…》 義に規定する公益法人等及び人格のない社団等を除く。から受ける剰余金の配当株式又は出資公募公社債等運用投資信託以外の公社債等運用投資信託の受益権及び社債的受益権を含む。次条において同じ。に係るものに限る に掲げる者が、第1項の道府県民税に関する 申告書 を提出するときは、同項各号に掲げる事項のうち総務省令で定めるものについては、総務省令で定める記載によることができる。

45条の3

1項 第24条第1項第1号 《道府県民税は、第1号に掲げる者に対しては…》 均等割額及び所得割額の合算額により、第3号に掲げる者に対しては均等割額及び法人税割額の合算額により、第2号及び第4号に掲げる者に対しては均等割額により、第4号の2に掲げる者に対しては法人税割額により、 の者が 前年 分の所得税につき 所得税法 第2条第1項第37号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい 確定申告書 以下本条において「 確定 申告書 」という。)を提出した場合(政令で定める場合を除く。)には、本節の規定の適用については、当該確定申告書が提出された日に前条第1項から第4項までの規定による申告書が提出されたものとみなす。ただし、同日前に当該申告書が提出された場合は、この限りでない。

2項 前項本文の場合には、当該 確定申告書 に記載された事項(総務省令で定める事項を除く。)のうち前条第1項各号又は第3項に規定する事項に相当するもの及び次項の規定により付記された事項(総務省令で定める事項を除く。)は、同条第1項から第4項までの規定による 申告書 に記載されたものとみなす。

3項 第1項本文の場合には、 確定申告書 を提出する者は、当該確定申告書に、総務省令で定めるところにより、道府県民税の賦課徴収につき必要な事項を付記しなければならない。

45条の3の2 (個人の道府県民税に係る給与所得者の扶養親族等申告書)

1項 所得税法 第194条第1項 《国内において給与等の支払を受ける居住者は…》 、その給与等の支払者その支払者が二以上ある場合には、主たる給与等の支払者から毎年最初に給与等の支払を受ける日の前日までに、次に掲げる事項を記載した申告書を、当該給与等の支払者を経由して、その給与等に係 の規定により同項に規定する 申告書 を提出しなければならない者(以下この条において「 給与所得者 」という。)は、当該申告書の提出の際に経由すべき同項に規定する 給与 等の支払者(以下この条において「 給与支払者 」という。)から毎年最初に給与の支払を受ける日の前日までに、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、 第317条の3の2第1項 《所得税法第194条第1項の規定により同項…》 に規定する申告書を提出しなければならない者以下この条において「給与所得者」という。は、当該申告書の提出の際に経由すべき同項に規定する給与等の支払者以下この条において「給与支払者」という。から毎年最初に に規定する申告書と併せて、当該給与支払者を経由して、当該給与所得者の住所所在地の市町村長に提出しなければならない。

1号 当該 給与 支払者の氏名又は名称

2号 所得割の納税義務者(合計所得金額が10,010,000円以下であるものに限る。)の自己と生計を1にする配偶者( 第32条第3項 《3 所得税法第2条第1項第40号に規定す…》 る青色申告書第8項及び次条第1項において「青色申告書」という。を提出することにつき国の税務官署の承認を受けている所得割の納税義務者と生計を1にする配偶者その他の親族年齢15歳未満である者を除く。で、専 に規定する 青色事業専従者 に該当するもので同項に規定する 給与 の支払を受けるもの及び同条第4項に規定する 事業専従者 に該当するものを除き、合計所得金額が1,340,000円以下であるものに限る。次条第1項において同じ。)の氏名

3号 扶養親族の氏名

4号 その他総務省令で定める事項

2項 前項の規定による 申告書 給与 支払者を経由して提出する場合において、当該申告書に記載すべき事項がその年の 前年 において当該給与支払者を経由して提出した同項の規定による申告書(その者が当該前年の中途において次項の規定による申告書を当該給与支払者を経由して提出した場合には、当該前年の最後に提出した同項の規定による申告書)に記載した事項と異動がないときは、給与所得者は、総務省令で定めるところにより、前項の規定により記載すべき事項に代えて当該異動がない旨を記載した同項の規定による申告書を、 第317条の3の2第2項 《2 前項の規定による申告書を給与支払者を…》 経由して提出する場合において、当該申告書に記載すべき事項がその年の前年において当該給与支払者を経由して提出した同項の規定による申告書その者が当該前年の中途において次項の規定による申告書を当該給与支払者 に規定する申告書と併せて提出することができる。

3項 第1項の規定による 申告書 を提出した 給与 所得者は、その年の中途において当該申告書に記載した事項について異動を生じた場合には、同項の給与支払者からその異動を生じた日後最初に給与の支払を受ける日の前日までに、総務省令で定めるところにより、その異動の内容その他総務省令で定める事項を記載した申告書を、 第317条の3の2第3項 《3 第1項の規定による申告書を提出した給…》 与所得者は、その年の中途において当該申告書に記載した事項について異動を生じた場合には、同項の給与支払者からその異動を生じた日後最初に給与の支払を受ける日の前日までに、総務省令で定めるところにより、その に規定する申告書と併せて、当該給与支払者を経由して、当該給与所得者の住所所在地の市町村長に提出しなければならない。

4項 第1項及び前項の場合において、これらの規定による 申告書 がその提出の際に経由すべき 給与 支払者に受理されたときは、その申告書は、その受理された日にこれらの規定に規定する市町村長に提出されたものとみなす。

5項 給与 所得者は、第1項及び第3項の規定による 申告書 の提出の際に経由すべき給与支払者が電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて総務省令で定めるものをいう。以下この款において同じ。)による当該申告書に記載すべき事項の提供を適正に受けることができる措置を講じていることその他の政令で定める要件を満たす場合には、総務省令で定めるところにより、当該申告書の提出に代えて、当該給与支払者に対し、当該申告書に記載すべき事項を、 第317条の3の2第5項 《5 給与所得者は、第1項及び第3項の規定…》 による申告書の提出の際に経由すべき給与支払者が電磁的方法電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて総務省令で定めるものをいう。以下この節において同じ。による当該申告書に に規定する申告書に記載すべき事項と併せて電磁的方法により提供することができる。

6項 前項の規定の適用がある場合における第4項の規定の適用については、同項中「 申告書 が」とあるのは「申告書に記載すべき事項を」と、「 給与 支払者に受理されたとき」とあるのは「給与支払者が提供を受けたとき」と、「受理された日」とあるのは「提供を受けた日」とする。

45条の3の3 (個人の道府県民税に係る公的年金等受給者の扶養親族等申告書)

1項 所得税法 第203条の6第1項 《国内において公的年金等確定給付企業年金等…》 を除く。の支払を受ける居住者が、第203条の三第1号から第3号までに係る部分に限る。徴収税額の規定による所得税の額の計算において同条第1号ロからトまでに掲げる金額のいずれかの金額の控除を受けようとする の規定により同項に規定する 申告書 を提出しなければならない者又はこの法律の施行地において同項に規定する 公的年金等 所得税法 第203条の7 《源泉徴収を要しない公的年金等 居住者が…》 前条第1項に規定する公的年金等の支払を受ける場合において、その年中に支払を受けるべき当該公的年金等の額がその年最初に当該公的年金等の支払を受けるべき日の前日の現況において政令で定める金額に満たないとき の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において「 公的年金等 」という。)の支払を受ける 第24条第1項第1号 《配当所得とは、法人法人税法第2条第6号定…》 義に規定する公益法人等及び人格のない社団等を除く。から受ける剰余金の配当株式又は出資公募公社債等運用投資信託以外の公社債等運用投資信託の受益権及び社債的受益権を含む。次条において同じ。に係るものに限る に掲げる者であつて、特定配偶者(所得割の納税義務者(合計所得金額が9,010,000円以下であるものに限る。)の自己と生計を1にする配偶者(退職手当等( 第50条の2 《退職所得の課税の特例 第24条第1項第…》 1号の者が退職手当等所得税法第199条の規定によりその所得税を徴収して納付すべきものに限る。以下本目において同じ。の支払を受ける場合には、当該退職手当等に係る所得割は、第32条、第35条及び第39条の に規定する退職手当等に限る。以下この項において同じ。)に係る所得を有する者であつて、合計所得金額が960,000円以下であるものに限る。)をいう。第2号において同じ。又は扶養親族(年齢16歳未満の者又は控除対象扶養親族であつて退職手当等に係る所得を有する者に限る。)を有する者(以下この条において「 公的年金等受給者 」という。)は、当該申告書の提出の際に経由すべき 所得税法 第203条の6第1項 《国内において公的年金等確定給付企業年金等…》 を除く。の支払を受ける居住者が、第203条の三第1号から第3号までに係る部分に限る。徴収税額の規定による所得税の額の計算において同条第1号ロからトまでに掲げる金額のいずれかの金額の控除を受けようとする に規定する公的年金等の支払者(以下この条において「 公的年金等支払者 」という。)から毎年最初に公的年金等の支払を受ける日の前日までに、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、 第317条の3の3第1項 《所得税法第203条の6第1項の規定により…》 同項に規定する申告書を提出しなければならない者又はこの法律の施行地において同項に規定する公的年金等所得税法第203条の7の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において「公的年金等」という。の支払を に規定する申告書と併せて、当該公的年金等支払者を経由して、当該公的年金等受給者の住所所在地の市町村長に提出しなければならない。

1号 当該 公的年金等 支払者の名称

2号 特定配偶者の氏名

3号 扶養親族の氏名

4号 その他総務省令で定める事項

2項 前項の規定による 申告書 公的年金等 支払者を経由して提出する場合において、当該申告書に記載すべき事項がその年の 前年 において当該公的年金等支払者を経由して提出した同項の規定による申告書に記載した事項と異動がないときは、公的年金等受給者は、当該公的年金等支払者が 所得税法 第203条の6第2項 《2 前項の規定による申告書を同項の公的年…》 金等の支払者を経由して提出する場合において、当該申告書に記載すべき事項がその年の前年において当該公的年金等の支払者を経由して提出した同項の規定による申告書に記載した事項と異動がないときは、居住者は、当 に規定する 国税 庁長官の承認を受けている場合に限り、総務省令で定めるところにより、前項の規定により記載すべき事項に代えて当該異動がない旨を記載した同項の規定による申告書を、 第317条の3の3第2項 《2 前項の規定による申告書を公的年金等支…》 払者を経由して提出する場合において、当該申告書に記載すべき事項がその年の前年において当該公的年金等支払者を経由して提出した同項の規定による申告書に記載した事項と異動がないときは、公的年金等受給者は、当 に規定する申告書と併せて提出することができる。

3項 第1項の場合において、同項の規定による 申告書 がその提出の際に経由すべき 公的年金等 支払者に受理されたときは、その申告書は、その受理された日に同項に規定する市町村長に提出されたものとみなす。

4項 公的年金等 受給者は、第1項の規定による 申告書 の提出の際に経由すべき公的年金等支払者が電磁的方法による当該申告書に記載すべき事項の提供を適正に受けることができる措置を講じていることその他の政令で定める要件を満たす場合には、総務省令で定めるところにより、当該申告書の提出に代えて、当該公的年金等支払者に対し、当該申告書に記載すべき事項を、 第317条の3の3第4項 《4 公的年金等受給者は、第1項の規定によ…》 る申告書の提出の際に経由すべき公的年金等支払者が電磁的方法による当該申告書に記載すべき事項の提供を適正に受けることができる措置を講じていることその他の政令で定める要件を満たす場合には、総務省令で定める に規定する申告書に記載すべき事項と併せて電磁的方法により提供することができる。

5項 前項の規定の適用がある場合における第3項の規定の適用については、同項中「 申告書 が」とあるのは「申告書に記載すべき事項を」と、「 公的年金等 支払者に受理されたとき」とあるのは「公的年金等支払者が提供を受けたとき」と、「受理された日」とあるのは「提供を受けた日」とする。

46条 (個人の道府県民税の賦課徴収に関する報告等)

1項 市町村長は、当該道府県の条例で定めるところにより、道府県知事に対し、個人の道府県民税の納税義務者の数、個人の道府県民税額その他必要な事項を報告するものとする。

2項 市町村長は、毎年6月30日までに、道府県の条例で定めるところにより、道府県知事に対し、毎年5月31日現在における個人の道府県民税に係る滞納の状況を報告しなければならない。

3項 道府県知事は、必要があると認める場合には、前2項に規定するもののほか、市町村長に対し、当該市町村に係る個人の道府県民税の賦課徴収に関する事項の報告を請求することができる。

4項 道府県知事が、市町村長に対し、個人の道府県民税及び市町村民税の賦課徴収に関する書類を閲覧し、又は記録することを請求した場合には、市町村長は、関係書類を道府県知事又はその 指定 する職員に閲覧させ、又は記録させるものとする。

5項 道府県知事が、政府に対し、所得割の賦課徴収に関し必要な書類を閲覧し、又は記録することを請求した場合には、政府は、関係書類を道府県知事又はその 指定 する職員に閲覧させ、又は記録させるものとする。

47条 (個人の道府県民税に係る徴収取扱費の交付)

1項 道府県は、市町村が個人の道府県民税の賦課徴収に関する事務を行うために要する費用を補償するため、次に掲げる金額の合計額を、徴収取扱費として市町村に対して交付しなければならない。

1号 各年度において賦課決定(既に賦課していた税額を変更するものを除く。)をされた個人の道府県民税の納税義務者の数を政令で定める金額に乗じて得た金額

2号 第41条第1項 《個人の道府県民税の賦課徴収は、この款及び…》 第5章第2節に特別の定めがある場合を除くほか、当該道府県の区域内の市町村が、当該市町村の個人の市町村民税の賦課徴収均等割の税率の軽減を除く。の例により、当該市町村の個人の市町村民税の賦課徴収と併せて行 の規定により市町村が徴収した個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金を 第17条 《過誤納金の還付 地方団体の長は、過誤納…》 に係る地方団体の徴収金以下本章において「過誤納金」という。があるときは、政令で定めるところにより、遅滞なく還付しなければならない。 又は 第17条の2 《過誤納金の充当 地方団体の長は、前条の…》 規定により還付すべき場合において、その還付を受けるべき者につき納付し、又は納入すべきこととなつた地方団体の徴収金その納付し、又は納入する義務が信託財産責任負担債務である地方団体の徴収金に係る過誤納金で の規定により市町村が還付し、又は充当した場合における当該地方団体の徴収金に係る 過誤納金 に相当する金額

3号 第17条の4 《還付加算金 地方団体の長は、過誤納金を…》 第17条又は第17条の2第1項から第3項までの規定により還付し、又は充当する場合には、次の各号に掲げる過誤納金の区分に従い当該各号に定める日の翌日から地方団体の長が還付のための支出を決定した日又は充当 の規定により市町村が加算した前号の 過誤納金 に係る 還付加算金 に相当する金額

4号 第41条第1項 《個人の道府県民税の賦課徴収は、この款及び…》 第5章第2節に特別の定めがある場合を除くほか、当該道府県の区域内の市町村が、当該市町村の個人の市町村民税の賦課徴収均等割の税率の軽減を除く。の例により、当該市町村の個人の市町村民税の賦課徴収と併せて行 においてその例によることとされた 第321条第2項 《2 前項の規定によつて個人の市町村民税の…》 納税者が当該納期の後の納期に係る納付額に相当する金額の税金を納付した場合においては、市町村は、当該市町村の条例で定める金額の報奨金をその納税者に交付することができる。 但し、当該納税者の未納に係る地方 の規定により市町村が交付した個人の道府県民税の納期前の納付に対する報奨金の額に相当する金額

5号 第37条の4 《配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除 …》 道府県は、所得割の納税義務者が、第32条第13項に規定する確定申告書に記載した特定配当等に係る所得の金額の計算の基礎となつた特定配当等の額について第5款の規定により配当割額を課された場合又は同条第15 の規定により控除されるべき額で同条の所得割の額から控除することができなかつた金額を 第314条の9第3項 《3 第37条の4の規定により控除されるべ…》 き額で同条の所得割の額から控除することができなかつた金額があるときは、市町村は、当該控除することができなかつた金額を第1項の規定により控除されるべき額で同項の所得割の額から控除することができなかつた金 の規定により適用される同条第2項の規定により市町村が還付した場合における当該控除することができなかつた金額に相当する金額

2項 前項に定めるもののほか、同項の徴収取扱費の算定及び交付に関し必要な事項は、当該道府県の条例で定める。

48条から50条まで

1項 削除

3目 退職所得の課税の特例

50条の2 (退職所得の課税の特例)

1項 第24条第1項第1号 《道府県民税は、第1号に掲げる者に対しては…》 均等割額及び所得割額の合算額により、第3号に掲げる者に対しては均等割額及び法人税割額の合算額により、第2号及び第4号に掲げる者に対しては均等割額により、第4号の2に掲げる者に対しては法人税割額により、 の者が退職手当等( 所得税法 第199条 《源泉徴収義務 居住者に対し国内において…》 第30条第1項退職所得に規定する退職手当等以下この章において「退職手当等」という。の支払をする者は、その支払の際、その退職手当等について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを の規定によりその所得税を徴収して納付すべきものに限る。以下本目において同じ。)の支払を受ける場合には、当該退職手当等に係る所得割は、 第32条 《山林所得 山林所得とは、山林の伐採又は…》 譲渡による所得をいう。 2 山林をその取得の日以後5年以内に伐採し又は譲渡することによる所得は、山林所得に含まれないものとする。 3 山林所得の金額は、その年中の山林所得に係る総収入金額から必要経費を第35条 《雑所得 雑所得とは、利子所得、配当所得…》 、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得及び1時所得のいずれにも該当しない所得をいう。 2 雑所得の金額は、次の各号に掲げる金額の合計額とする。 1 その年中の公的年金等の収入金 及び 第39条 《たな卸資産等の自家消費の場合の総収入金額…》 算入 居住者がたな卸資産これに準ずる資産として政令で定めるものを含む。を家事のために消費した場合又は山林を伐採して家事のために消費した場合には、その消費した時におけるこれらの資産の価額に相当する金額 の規定にかかわらず、当該退職手当等に係る所得を他の所得と区分し、本目に規定するところにより、当該退職手当等の支払を受けるべき日の属する年の1月1日現在におけるその者の住所所在の道府県において課する。

50条の3 (分離課税に係る所得割の課税標準)

1項 分離課税に係る所得割 の課税標準は、その年中の退職所得の金額とする。

2項 前項の退職所得の金額は、 所得税法 第30条第2項 《2 退職所得の金額は、その年中の退職手当…》 等の収入金額から退職所得控除額を控除した残額の2分の1に相当する金額当該退職手当等が、短期退職手当等である場合には次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とし、特定役員退職手当等である場合 に規定する退職所得の金額の計算の例によつて算定する。

50条の4 (分離課税に係る所得割の税率)

1項 分離課税に係る所得割 の税率は、100分の4とする。

50条の5 (納入申告書の提出)

1項 分離課税に係る所得割 の特別徴収義務者は、 第41条第1項 《個人の道府県民税の賦課徴収は、この款及び…》 第5章第2節に特別の定めがある場合を除くほか、当該道府県の区域内の市町村が、当該市町村の個人の市町村民税の賦課徴収均等割の税率の軽減を除く。の例により、当該市町村の個人の市町村民税の賦課徴収と併せて行 の規定により分離課税に係る所得割を徴収する場合には、総務省令で定める様式によつて、その徴収すべき分離課税に係る所得割の課税標準額、税額その他必要な事項を記載した納入 申告書 を、 第328条の5第2項 《2 前項の特別徴収義務者は、退職手当等の…》 支払をする際、その退職手当等について分離課税に係る所得割を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月の10日までに、総務省令で定める様式によつて、その徴収すべき分離課税に係る所得割の課税標準額、税額その他必 又は第3項の規定による納入申告書とあわせて、市町村長に提出しなければならない。

50条の6 (特別徴収税額)

1項 第41条第1項 《個人の道府県民税の賦課徴収は、この款及び…》 第5章第2節に特別の定めがある場合を除くほか、当該道府県の区域内の市町村が、当該市町村の個人の市町村民税の賦課徴収均等割の税率の軽減を除く。の例により、当該市町村の個人の市町村民税の賦課徴収と併せて行 の規定により特別徴収義務者が徴収すべき 分離課税に係る所得割 の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる税額とする。

1号 退職手当等の支払を受ける者が提出した次条第1項の規定による 申告書 以下この条並びに次条第2項及び第3項において「退職所得申告書」という。)に、その支払うべきことが確定した年において支払うべきことが確定した他の退職手当等で既に支払がされたもの(次号において「 支払済みの他の退職手当等 」という。)がない旨の記載がある場合その支払う退職手当等の金額について第50条の三及び 第50条の4 《分離課税に係る所得割の税率 分離課税に…》 係る所得割の税率は、100分の4とする。 の規定を適用して計算した税額

2号 退職手当等の支払を受ける者が提出した退職所得 申告書 に、 支払済みの他の退職手当等 がある旨の記載がある場合その支払済みの他の退職手当等の金額とその支払う退職手当等の金額との合計額について第50条の三及び 第50条の4 《分離課税に係る所得割の税率 分離課税に…》 係る所得割の税率は、100分の4とする。 の規定を適用して計算した税額から、その支払済みの他の退職手当等につき 第41条第1項 《個人の道府県民税の賦課徴収は、この款及び…》 第5章第2節に特別の定めがある場合を除くほか、当該道府県の区域内の市町村が、当該市町村の個人の市町村民税の賦課徴収均等割の税率の軽減を除く。の例により、当該市町村の個人の市町村民税の賦課徴収と併せて行 の規定により徴収された又は徴収されるべき 分離課税に係る所得割 の額を控除した残額に相当する税額

2項 退職手当等の支払を受ける者がその支払を受ける時までに退職所得 申告書 を提出していないときは、 第41条第1項 《個人の道府県民税の賦課徴収は、この款及び…》 第5章第2節に特別の定めがある場合を除くほか、当該道府県の区域内の市町村が、当該市町村の個人の市町村民税の賦課徴収均等割の税率の軽減を除く。の例により、当該市町村の個人の市町村民税の賦課徴収と併せて行 の規定により特別徴収義務者が徴収すべき 分離課税に係る所得割 の額は、その支払う退職手当等の金額について第50条の三及び 第50条の4 《分離課税に係る所得割の税率 分離課税に…》 係る所得割の税率は、100分の4とする。 の規定を適用して計算した税額とする。

3項 第1項各号又は前項の規定により 第50条の3 《分離課税に係る所得割の課税標準 分離課…》 税に係る所得割の課税標準は、その年中の退職所得の金額とする。 2 前項の退職所得の金額は、所得税法第30条第2項に規定する退職所得の金額の計算の例によつて算定する。 の規定を適用する場合における 所得税法 第30条第2項 《2 退職所得の金額は、その年中の退職手当…》 等の収入金額から退職所得控除額を控除した残額の2分の1に相当する金額当該退職手当等が、短期退職手当等である場合には次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とし、特定役員退職手当等である場合 の退職所得 控除額 の計算については、前2項の規定による 分離課税に係る所得割 を徴収すべき退職手当等を支払うべきことが確定した時の状況によるものとする。

4項 所得税法 第202条 《退職所得とみなされる退職1時金に係る源泉…》 徴収 第31条第3号退職手当等とみなす1時金の規定により退職手当等とみなされる1時金の支払をする場合において、同号に規定する規約に基づいて拠出された掛金のうちに同号に規定する加入者の負担した金額があ の規定は、前3項の規定を適用する場合について準用する。

50条の7 (退職所得申告書)

1項 退職手当等の支払を受ける者は、その支払を受ける時までに、 第328条の7第1項 《退職手当等の支払を受ける者は、その支払を…》 受ける時までに、次に掲げる事項を記載した申告書を、その退職手当等の支払者を経由して、その退職手当等の支払を受けるべき日の属する年の1月1日現在における住所所在地の市町村長に提出しなければならない。 こ の規定による 申告書 と併せて、次に掲げる事項を記載した申告書を、その退職手当等の支払者を経由して、その退職手当等の支払を受けるべき日の属する年の1月1日現在における住所所在地の市町村長に提出しなければならない。この場合において、第2号に規定する 支払済みの他の退職手当等 がある旨を記載した申告書を提出するときは、当該申告書に当該支払済みの他の退職手当等につき 第50条の9 《特別徴収票 分離課税に係る所得割の特別…》 徴収義務者は、総務省令で定めるところにより、その年において支払の確定した退職手当等について、その退職手当等の支払を受ける者の各人別に特別徴収票二通を作成し、その退職の日以後1月以内に、第328条の14 の規定により交付される特別徴収票を添付しなければならない。

1号 その退職手当等の支払者の氏名又は名称

2号 前条第1項第1号に規定する 支払済みの他の退職手当等 があるかどうか並びに当該支払済みの他の退職手当等があるときは当該支払済みの他の退職手当等が 所得税法 第30条第7項 《7 その年中に一般退職手当等退職手当等の…》 うち、短期退職手当等第4項に規定する短期退職手当等をいう。以下この項において同じ。及び特定役員退職手当等第5項に規定する特定役員退職手当等をいう。以下この項において同じ。のいずれにも該当しないものをい に規定する一般退職手当等、同条第4項に規定する短期退職手当等又は同条第5項に規定する特定役員退職手当等のいずれに該当するかの別及びその金額

3号 前条第3項に規定する退職所得 控除額 の計算の基礎となる勤続年数

4号 その者が 所得税法 第30条第6項第3号 《6 次の各号に掲げる場合に該当するときは…》 、第2項に規定する退職所得控除額は、第3項の規定にかかわらず、当該各号に定める金額とする。 1 その年の前年以前に他の退職手当等の支払を受けている場合で政令で定める場合 第3項の規定により計算した金額 に掲げる場合に該当するかどうか及びこれに該当するときはその該当する事実

5号 その他総務省令で定める事項

2項 前項の場合において、退職所得 申告書 がその提出の際に経由すべき退職手当等の支払者に受理されたときは、その申告書は、その受理された時に同項に規定する市町村長に提出されたものとみなす。

3項 第1項の退職手当等の支払を受ける者は、退職所得 申告書 の提出の際に経由すべき退職手当等の支払者が電磁的方法による当該退職所得申告書に記載すべき事項の提供を適正に受けることができる措置を講じていることその他の政令で定める要件を満たす場合には、総務省令で定めるところにより、当該退職所得申告書の提出に代えて、当該退職手当等の支払者に対し、当該退職所得申告書に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。

4項 前項の規定の適用がある場合における第2項の規定の適用については、同項中「退職所得 申告書 が」とあるのは「退職所得申告書に記載すべき事項を」と、「支払者に受理されたとき」とあるのは「支払者が提供を受けたとき」と、「受理された時」とあるのは「提供を受けた時」とする。

50条の8 (分離課税に係る所得割の普通徴収税額)

1項 その年において退職手当等の支払を受けた者が 第50条の6第2項 《2 退職手当等の支払を受ける者がその支払…》 を受ける時までに退職所得申告書を提出していないときは、第41条第1項の規定により特別徴収義務者が徴収すべき分離課税に係る所得割の額は、その支払う退職手当等の金額について第50条の三及び第50条の4の規 に規定する 分離課税に係る所得割 の額を徴収された又は徴収されるべき場合において、その者のその年中における退職手当等の金額について第50条の三及び 第50条の4 《分離課税に係る所得割の税率 分離課税に…》 係る所得割の税率は、100分の4とする。 の規定を適用して計算した税額が当該退職手当等につき 第41条第1項 《個人の道府県民税の賦課徴収は、この款及び…》 第5章第2節に特別の定めがある場合を除くほか、当該道府県の区域内の市町村が、当該市町村の個人の市町村民税の賦課徴収均等割の税率の軽減を除く。の例により、当該市町村の個人の市町村民税の賦課徴収と併せて行 の規定によつてその例によることとされる 第328条の5第2項 《2 前項の特別徴収義務者は、退職手当等の…》 支払をする際、その退職手当等について分離課税に係る所得割を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月の10日までに、総務省令で定める様式によつて、その徴収すべき分離課税に係る所得割の課税標準額、税額その他必 の規定により徴収された又は徴収されるべき分離課税に係る所得割の額をこえるときは、 第41条第1項 《個人の道府県民税の賦課徴収は、この款及び…》 第5章第2節に特別の定めがある場合を除くほか、当該道府県の区域内の市町村が、当該市町村の個人の市町村民税の賦課徴収均等割の税率の軽減を除く。の例により、当該市町村の個人の市町村民税の賦課徴収と併せて行 の規定によつて市町村長が普通徴収の方法によつて徴収すべき税額は、そのこえる金額に相当する税額とする。

50条の9 (特別徴収票)

1項 分離課税に係る所得割 の特別徴収義務者は、総務省令で定めるところにより、その年において支払の確定した退職手当等について、その退職手当等の支払を受ける者の各人別に特別徴収票二通を作成し、その退職の日以後1月以内に、 第328条の14 《特別徴収票 第328条の5第1項に規定…》 する特別徴収義務者は、総務省令で定めるところにより、その年において支払の確定した退職手当等について、その退職手当等の支払を受ける者の各人別に特別徴収票二通を作成し、その退職の日以後1月以内に、一通を市 の特別徴収票とあわせて、一通を市町村長に提出し、他の一通を退職手当等の支払を受ける者に交付しなければならない。ただし、総務省令で定める場合は、この限りでない。

50条の10 (政令への委任)

1項 第50条の2 《退職所得の課税の特例 第24条第1項第…》 1号の者が退職手当等所得税法第199条の規定によりその所得税を徴収して納付すべきものに限る。以下本目において同じ。の支払を受ける場合には、当該退職手当等に係る所得割は、第32条、第35条及び第39条の から前条までに定めるもののほか、退職所得の金額の算定及び 分離課税に係る所得割 の徴収に関し必要な事項は、政令で定める。

3款 法人の道府県民税 > 1目 税率

51条 (法人税割の税率)

1項 法人税割の標準税率は、100分の1とする。ただし、標準税率を超える税率で課する場合においても、100分の2を超えることができない。

2項 法人税割の税率は、 第53条第1項 《法人税法第71条第1項同法第72条第1項…》 の規定が適用される場合を含む。以下この節において同じ。、第74条第1項、第88条同法第145条の5において準用する場合を含む。以下この項において同じ。、第89条同法第145条の5において準用する場合を に規定する法人税額の課税標準の算定期間の末日現在における税率による。

52条 (法人の均等割の税率)

1項 法人の均等割の標準税率は、次の表の上欄に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める額とする。

2項 法人の均等割の税率は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ、当該各号に定める日現在における税率による。

1号 次条第1項の規定により 申告 納付する法人当該法人の同項に規定する法人税額の課税標準の算定期間の末日

2号 次条第2項の規定により 申告 納付する法人当該法人の同項の期間の末日

3号 公共法人等(法人税法第2条第5号の公共法人及び 第24条第5項 《5 公益法人等法人税法第2条第6号の公益…》 法人等並びに防災街区整備事業組合、管理組合法人及び団地管理組合法人、マンション建替組合、マンション敷地売却組合及び敷地分割組合、地方自治法第260条の2第7項に規定する認可地縁団体、政党交付金の交付を に規定する公益法人等で均等割のみを課されるものをいう。次条第31項及び第66項第1号において同じ。 前年 4月1日から3月31日までの期間(当該期間中に当該公共法人等が解散(合併による解散を除く。又は合併により消滅した場合には、前年4月1日から当該消滅した日までの期間)の末日

3項 第1項に定める均等割の額は、当該均等割の額に、前項第1号の法人税額の課税標準の算定期間若しくは同項第2号の期間又は同項第3号の期間中において事務所、事業所又は 寮等 を有していた月数を乗じて得た額を十二で除して算定するものとする。この場合における月数は、暦に従つて計算し、1月に満たないときは1月とし、1月に満たない端数を生じたときは切り捨てる。

4項 第2項第1号に掲げる法人( 保険業法 に規定する相互会社を除く。)の資本金等の額が、同号に定める日(法人税法第71条第1項(同法第72条第1項の規定が適用される場合を除く。又は 第144条の3第1項 《軽油引取税は、前条に規定する場合のほか、…》 次の各号に掲げる者の当該各号に掲げる消費、譲渡又は輸入に対し、当該消費、譲渡又は輸入を同条第1項に規定する引取りと、当該消費、譲渡又は輸入をする者を同項に規定する引取りを行う者とみなし、その数量を課税同法第144条の4第1項の規定が適用される場合を除く。)に規定する 申告書 を提出する義務があるものにあつては、政令で定める日)現在における資本金の額及び資本準備金の額の合算額又は出資金の額に満たない場合における第1項の規定の適用については、同項の表の第1号ホ中「資本金等の額が」とあるのは「次項第1号に定める日(同法第71条第1項(同法第72条第1項の規定が適用される場合を除く。又は 第144条の3第1項 《軽油引取税は、前条に規定する場合のほか、…》 次の各号に掲げる者の当該各号に掲げる消費、譲渡又は輸入に対し、当該消費、譲渡又は輸入を同条第1項に規定する引取りと、当該消費、譲渡又は輸入をする者を同項に規定する引取りを行う者とみなし、その数量を課税同法第144条の4第1項の規定が適用される場合を除く。)に規定する申告書を提出する義務があるものにあつては、第4項に規定する政令で定める日。以下この表において同じ。)現在における資本金の額及び資本準備金の額の合算額又は出資金の額が」と、同表の第2号から第5号までの規定中「資本金等の額が」とあるのは「次項第1号に定める日現在における資本金の額及び資本準備金の額の合算額又は出資金の額が」とする。

5項 第2項第2号に掲げる法人( 保険業法 に規定する相互会社を除く。)の資本金等の額が、政令で定める日現在における資本金の額及び資本準備金の額の合算額又は出資金の額に満たない場合における第1項の規定の適用については、同項の表中「資本金等の額が」とあるのは、「第5項に規定する政令で定める日現在における資本金の額及び資本準備金の額の合算額又は出資金の額が」とする。

6項 第1項の収益事業の範囲は、政令で定める。

2目 申告納付並びに更正及び決定

53条 (法人の道府県民税の申告納付)

1項 法人税法第71条第1項(同法第72条第1項の規定が適用される場合を含む。以下この節において同じ。)、 第74条第1項 《道府県たばこ税以下この節において「たばこ…》 税」という。について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 製造たばこ たばこ事業法1984年法律第68号第2条第3号に規定する製造たばこ同法第38条第2項に規定す第88条 《ゴルフ場利用税に係る不足金額及びその延滞…》 金の徴収 道府県の徴税吏員は、前条第1項から第3項までの規定による更正又は決定があつた場合において、不足金額更正による納入金の不足額又は決定による納入金額をいう。以下ゴルフ場利用税について同じ。があ同法第145条の5において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)、 第89条 《納期限後に申告納入するゴルフ場利用税に係…》 る延滞金 ゴルフ場利用税の特別徴収義務者は、第83条第2項の納期限後にその納入金を納入する場合においては、当該納入金額に、その納期限の翌日から納入の日までの期間の日数に応じ、年14・6パーセント当該同法第145条の5において準用する場合を含む。)、 第144条の3第1項 《軽油引取税は、前条に規定する場合のほか、…》 次の各号に掲げる者の当該各号に掲げる消費、譲渡又は輸入に対し、当該消費、譲渡又は輸入を同条第1項に規定する引取りと、当該消費、譲渡又は輸入をする者を同項に規定する引取りを行う者とみなし、その数量を課税同法第144条の4第1項の規定が適用される場合を含む。以下この節において同じ。又は 第144条の6第1項 《道府県は、石油化学製品を製造する事業を営…》 む者が当該事業の事業場においてエチレンその他の政令で定める石油化学製品を製造するためにその原料の用途その他の政令で定める用途に供する軽油の引取りに対しては、第144条の21第1項の規定による免税証の交 の規定により法人税に係る 申告書 を提出する義務がある法人は、当該申告書の提出期限までに、総務省令で定める様式により、当該申告書に係る法人税額、これを課税標準として算定した法人税割額(同法第71条第1項(同法第72条第1項の規定が適用される場合を除く。)、 第88条 《ゴルフ場利用税に係る不足金額及びその延滞…》 金の徴収 道府県の徴税吏員は、前条第1項から第3項までの規定による更正又は決定があつた場合において、不足金額更正による納入金の不足額又は決定による納入金額をいう。以下ゴルフ場利用税について同じ。があ 又は 第144条の3第1項 《軽油引取税は、前条に規定する場合のほか、…》 次の各号に掲げる者の当該各号に掲げる消費、譲渡又は輸入に対し、当該消費、譲渡又は輸入を同条第1項に規定する引取りと、当該消費、譲渡又は輸入をする者を同項に規定する引取りを行う者とみなし、その数量を課税同法第144条の4第1項の規定が適用される場合を除く。)の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人(以下この条及び 第57条第1項 《二以上の道府県において事務所又は事業所を…》 有する法人予定申告法人及び第53条第2項の規定により申告書を提出すべき法人を除く。が同条同条第1項後段を除く。の規定により法人の道府県民税を申告納付する場合には、当該法人の法人税額を関係道府県に分割し において「 予定 申告 法人 」という。)にあつては、前事業年度の法人税割額を基準として政令で定めるところにより計算した法人税割額( 第55条第1項 《道府県知事は、第53条の規定による申告書…》 の提出があつた場合において、当該申告に係る法人税額若しくはこれを課税標準として算定した法人税割額がその調査によつて、法人税に関する法律の規定により申告し、修正申告し、更正され、若しくは決定された法人税 において「 予定申告に係る法人税割額 」という。)、同法第71条第1項、 第74条第1項 《道府県たばこ税以下この節において「たばこ…》 税」という。について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 製造たばこ たばこ事業法1984年法律第68号第2条第3号に規定する製造たばこ同法第38条第2項に規定す第144条の3第1項 《軽油引取税は、前条に規定する場合のほか、…》 次の各号に掲げる者の当該各号に掲げる消費、譲渡又は輸入に対し、当該消費、譲渡又は輸入を同条第1項に規定する引取りと、当該消費、譲渡又は輸入をする者を同項に規定する引取りを行う者とみなし、その数量を課税 又は 第144条の6第1項 《道府県は、石油化学製品を製造する事業を営…》 む者が当該事業の事業場においてエチレンその他の政令で定める石油化学製品を製造するためにその原料の用途その他の政令で定める用途に供する軽油の引取りに対しては、第144条の21第1項の規定による免税証の交 の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人にあつては均等割額その他必要な事項を記載した申告書(以下この項において「 法人の道府県民税の申告書 」という。)をその法人税額の課税標準の算定期間(同法第71条第1項、 第88条 《ゴルフ場利用税に係る不足金額及びその延滞…》 金の徴収 道府県の徴税吏員は、前条第1項から第3項までの規定による更正又は決定があつた場合において、不足金額更正による納入金の不足額又は決定による納入金額をいう。以下ゴルフ場利用税について同じ。があ 又は 第144条の3第1項 《軽油引取税は、前条に規定する場合のほか、…》 次の各号に掲げる者の当該各号に掲げる消費、譲渡又は輸入に対し、当該消費、譲渡又は輸入を同条第1項に規定する引取りと、当該消費、譲渡又は輸入をする者を同項に規定する引取りを行う者とみなし、その数量を課税 の申告書に係る法人税額にあつては、当該事業年度開始の日から6月経過日(当該事業年度(当該法人が同法第2条第12号の7に規定する通算子法人である場合には、当該事業年度開始の日の属する当該法人に係る通算親法人(同条第12号の6の7に規定する通算親法人をいう。次項及び第39項において同じ。)の事業年度)開始の日以後6月を経過した日をいう。)の前日までの期間とする。以下法人の道府県民税について同じ。)中において有する事務所、事業所又は 寮等 所在地の道府県知事に提出し、及びその申告した道府県民税額(当該道府県民税額について既に納付すべきことが確定しているものがある場合には、これを控除した額)を納付しなければならない。この場合において、同法第71条第1項又は 第144条の3第1項 《軽油引取税は、前条に規定する場合のほか、…》 次の各号に掲げる者の当該各号に掲げる消費、譲渡又は輸入に対し、当該消費、譲渡又は輸入を同条第1項に規定する引取りと、当該消費、譲渡又は輸入をする者を同項に規定する引取りを行う者とみなし、その数量を課税 の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人が、 法人の道府県民税の申告書 をその提出期限までに提出しなかつたときは、第60項の規定の適用がある場合を除き、当該申告書の提出期限において、当該道府県知事に対し、政令で定めるところにより計算した法人税割額及び均等割額を記載した当該申告書の提出があつたものとみなし、当該法人は、当該申告納付すべき期限内にその提出があつたものとみなされる申告書に係る道府県民税に相当する税額の道府県民税を事務所、事業所又は寮等所在の道府県に納付しなければならない。

2項 法人税法第71条第1項ただし書の規定により同項の規定による法人税に係る 申告書 を提出することを要しないこととされた法人(同項第1号に掲げる金額(同条第2項又は第3項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)が110,000円以下である場合又は当該金額がない場合に該当するものを除く。)は、その事業年度(新たに設立された法人のうち適格合併(同法第2条第12号の8に規定する適格合併をいう。以下この条において同じ。)により設立されたもの以外のものの設立の日の属する事業年度及び同法第64条の9第1項の規定による承認の効力が生じた日が同日の属する当該法人に係る通算親法人の事業年度(以下この項において「 通算親法人事業年度 」という。)開始の日以後6月を経過した日以後であるときのその効力が生じた日の属する事業年度を除く。以下この項において同じ。)開始の日の属する 通算親法人事業年度 が6月を超え、かつ、当該通算親法人事業年度開始の日以後6月を経過した日(以下この項及び第60項において「 6月経過日 」という。)において当該通算親法人との間に同法第2条第12号の7の7に規定する通算完全支配関係がある場合には、総務省令で定める様式により、 6月経過日 から2月以内に、前事業年度の法人税割額を基準として政令で定めるところにより計算した法人税割額( 第55条第1項 《道府県知事は、第53条の規定による申告書…》 の提出があつた場合において、当該申告に係る法人税額若しくはこれを課税標準として算定した法人税割額がその調査によつて、法人税に関する法律の規定により申告し、修正申告し、更正され、若しくは決定された法人税 において「 法人税において予定 申告 義務がない法人の 予定申告に係る法人税割額 」という。)、均等割額その他必要な事項を記載した申告書(以下この項において「 法人の道府県民税の申告書 」という。)を当該事業年度開始の日から6月経過日の前日までの期間中において有する事務所、事業所又は 寮等 所在地の道府県知事に提出し、及びその申告した道府県民税額を納付しなければならない。この場合において、当該法人が、 法人の道府県民税の申告書 をその提出期限までに提出しなかつたときは、第60項の規定の適用がある場合を除き、当該申告書の提出期限において、当該道府県知事に対し、政令で定めるところにより計算した法人税割額及び均等割額を記載した当該申告書の提出があつたものとみなし、当該法人は、当該申告納付すべき期限内にその提出があつたものとみなされる申告書に係る道府県民税に相当する税額の道府県民税を事務所、事業所又は寮等所在の道府県に納付しなければならない。

3項 法人税法第71条第1項(同法第72条第1項の規定が適用される場合に限る。又は 第74条第1項 《道府県たばこ税以下この節において「たばこ…》 税」という。について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 製造たばこ たばこ事業法1984年法律第68号第2条第3号に規定する製造たばこ同法第38条第2項に規定す の規定により法人税に係る 申告書 を提出する義務がある法人について、当該事業年度開始の日前10年以内に開始した事業年度において生じた通算適用前欠損金額(同法第57条第1項の欠損金額(同法第58条第1項の規定によりないものとされたものを除く。)で、同法第57条第6項又は第8項の規定によりないものとされたものをいう。次項から第6項までにおいて同じ。)がある場合の当該法人が納付すべき当該事業年度分の法人税割の課税標準となる法人税額の算定については、第1項、第34項又は第35項の規定にかかわらず、これらの規定により 申告 納付すべき当該法人税額の課税標準の算定期間に係る法人税割の課税標準となる法人税額から、当該法人税額(当該法人税額について 租税特別措置法 第42条の14第1項 《内国法人の次の表の各号の上欄に掲げる規定…》 以下この項において「税額控除規定」という。の適用を受けた1の事業年度当該内国法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限る。以下この項において「適用事業年度」という。後の各事業年度以下この 若しくは第4項、 第62条第1項 《法人公共法人を除く。以下この項において同…》 じ。は、その使途秘匿金の支出について法人税を納める義務があるものとし、法人が1994年4月1日以後に使途秘匿金の支出をした場合には、当該法人に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額は、法人税法第62条の3第1項 《法人が土地の譲渡等をした場合には、当該法…》 人に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額は、法人税法第66条第1項から第3項まで及び第6項、第69条第19項同条第23項又は第24項において準用する場合を含む。並びに第143条第1項及び第2 若しくは第9項又は 第63条第1項 《法人が短期所有に係る土地の譲渡等をした場…》 合には、当該法人に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額は、法人税法第66条第1項から第3項まで及び第6項、第69条第19項同条第23項又は第24項において準用する場合を含む。並びに第143条 の規定により加算された金額がある場合には、政令で定める額を控除した額)を限度として、控除対象通算適用前欠損調整額を控除するものとする。この場合において、控除対象通算適用前欠損調整額は、前事業年度以前の法人税割の課税標準とすべき法人税額について控除されなかつた額に限る。

4項 前項に規定する控除対象通算適用前欠損調整額とは、通算適用前欠損金額に、同項の法人の最初通算事業年度(法人税法第64条の9第1項の規定による承認の効力が生じた日以後最初に終了する事業年度をいう。以下この項から第6項までにおいて同じ。)終了の日(二以上の最初通算事業年度終了の日がある場合には、当該通算適用前欠損金額の生じた事業年度後最初の最初通算事業年度終了の日)における次の各号に掲げる当該法人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める率を乗じて得た金額をいう。

1号 普通法人(法人税法第2条第9号に規定する普通法人をいう。第14項第1号及び第55項第4号において同じ。)同法第66条第1項に規定する税率に相当する率

2号 協同組合等(法人税法第2条第7号に規定する協同組合等をいう。第14項第2号及び第55項第4号において同じ。)同法第66条第3項に規定する税率に相当する率

5項 第3項の法人を合併法人(合併により 被合併法人 合併によりその有する資産及び負債の移転を行つた法人をいう。以下この条において同じ。)から資産及び負債の移転を受けた法人をいう。以下この条において同じ。)とする適格合併が行われた場合又は当該法人との間に法人税法第2条第12号の7の6に規定する 完全支配関係 以下この条において「 完全支配関係 」という。)(当該法人による完全支配関係又は同号に規定する 相互の関係 以下この条において「 相互の関係 」という。)に限る。)がある他の法人で当該法人が発行済株式若しくは出資の全部若しくは一部を有するものの残余財産が確定した場合において、当該適格合併に係る被合併法人又は当該他の法人(以下この項及び次項において「 被合併法人等 」という。)の当該適格合併の日前10年以内に開始し、又は当該残余財産の確定の日の翌日前10年以内に開始した事業年度(以下この項において「 前10年内事業年度 」という。)において生じた通算適用前欠損金額に係る前項に規定する控除対象通算適用前欠損調整額(当該被合併法人等が当該控除対象通算適用前欠損調整額(この項の規定により当該被合併法人等の前項に規定する控除対象通算適用前欠損調整額とみなされたものを含む。)に係る通算適用前欠損金額の生じた事業年度後最初の最初通算事業年度について同法第57条第6項又は第8項の規定の適用があることを証する書類を添付した法人の道府県民税の 確定申告書 第1項の規定により提出すべき 申告書 同法第74条第1項の規定により提出すべき法人税の申告書に係るものに限る。)をいう。以下この条において同じ。)を提出していることその他の政令で定める要件を満たしている場合における当該控除対象通算適用前欠損調整額に限るものとし、第3項の規定により当該被合併法人等の 前10年内事業年度 の法人税割の課税標準とすべき法人税額について控除された額を除く。以下この項において「控除未済通算適用前欠損調整額」という。)があるときは、当該法人の当該適格合併の日の属する事業年度又は当該残余財産の確定の日の翌日の属する事業年度(以下この項及び次項において「 合併等事業年度 」という。)以後の事業年度における第3項の規定の適用については、当該前10年内事業年度に係る控除未済通算適用前欠損調整額(当該他の法人に同法第2条第14号に規定する 株主等 以下この条において「 株主等 」という。)が二以上ある場合には、当該控除未済通算適用前欠損調整額を当該他の法人の発行済株式又は出資(当該他の法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額で除し、これに当該法人の有する当該他の法人の株式又は出資の数又は金額を乗じて計算した金額)は、それぞれ当該控除未済通算適用前欠損調整額に係る前10年内事業年度開始の日の属する当該法人の事業年度(当該法人の 合併等 事業年度開始の日以後に開始した当該被合併法人等の前10年内事業年度に係る控除未済通算適用前欠損調整額にあつては、当該合併等事業年度の前事業年度)に係る前項に規定する控除対象通算適用前欠損調整額とみなす。

6項 第3項の規定は、同項の法人が通算適用前欠損金額(前項の規定により当該法人の第4項に規定する 控除対象通算適用前欠損調整額 以下この項において「 控除対象通算適用前欠損調整額 」という。)とみなされた 被合併法人 等の控除対象通算適用前欠損調整額に係る通算適用前欠損金額を除く。)の生じた事業年度後最初の最初通算事業年度について法人税法第57条第6項又は第8項の規定の適用があることを証する書類を添付した法人の道府県民税の 確定申告書 を提出し、かつ、その後において連続して法人の道府県民税の確定申告書を提出している場合(前項の規定により当該法人の控除対象通算適用前欠損調整額とみなされたものにつき第3項の規定を適用する場合には、 合併等 事業年度以後において連続して法人の道府県民税の確定申告書を提出している場合)に限り、適用する。

7項 法人税法第71条第1項(同法第72条第1項の規定が適用される場合に限る。)若しくは 第74条第1項 《道府県たばこ税以下この節において「たばこ…》 税」という。について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 製造たばこ たばこ事業法1984年法律第68号第2条第3号に規定する製造たばこ同法第38条第2項に規定す の規定により法人税に係る 申告書 を提出する義務がある法人を合併法人とする適格合併が行われた場合又は当該法人との間に 完全支配関係 当該法人による完全支配関係又は 相互の関係 に限る。)がある他の法人で当該法人が発行済株式若しくは出資の全部若しくは一部を有するものの残余財産が確定した場合において、当該適格合併に係る 被合併法人 又は当該他の法人(以下この項において「 被合併法人等 」という。)の当該適格合併の日前10年以内に開始し、又は当該残余財産の確定の日の翌日前10年以内に開始した事業年度(以下この項において「 前10年内事業年度 」という。)において生じた 合併等 前欠損金額(同法第57条第1項の欠損金額(同条第6項又は同法第58条第1項の規定によりないものとされたものを除く。)で、同法第57条第7項(第1号に係る部分に限る。以下この項において同じ。)の規定により同条第2項の規定が適用されなかつたものをいう。以下この項から第9項までにおいて同じ。)(当該法人が当該法人の当該適格合併の日の属する事業年度又は当該残余財産の確定の日の翌日の属する事業年度(以下この項、第9項及び第10項において「 合併等事業年度 」という。)において当該合併等前欠損金額(この項の規定により当該被合併法人等の合併等前欠損金額とみなされたものを含む。)について同法第57条第7項の規定により同条第2項の規定の適用がないことを証する書類を添付した法人の道府県民税の 確定申告書 を提出していることその他の政令で定める要件を満たしている場合における当該合併等前欠損金額に限るものとし、次項の規定により当該被合併法人等の 前10年内事業年度 の法人税割の課税標準とすべき法人税額について控除された控除対象合併等前欠損調整額に係る合併等前欠損金額を除く。以下この項において「控除未済合併等前欠損金額」という。)があるときは、当該前10年内事業年度に係る控除未済合併等前欠損金額(当該他の法人に 株主等 が二以上ある場合には、当該控除未済合併等前欠損金額を当該他の法人の発行済株式又は出資(当該他の法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額で除し、これに当該法人の有する当該他の法人の株式又は出資の数又は金額を乗じて計算した金額)は、それぞれ当該控除未済合併等前欠損金額に係る前10年内事業年度開始の日の属する当該法人の事業年度(当該法人の合併等事業年度開始の日以後に開始した当該被合併法人等の前10年内事業年度に係る控除未済合併等前欠損金額にあつては、当該合併等事業年度の前事業年度)において生じた合併等前欠損金額とみなす。

8項 前項の法人が納付すべき当該事業年度分の法人税割の課税標準となる法人税額の算定については、第1項、第34項又は第35項の規定にかかわらず、これらの規定により 申告 納付すべき当該法人税額の課税標準の算定期間に係る法人税割の課税標準となる法人税額から、当該法人税額(当該法人税額について 租税特別措置法 第42条の14第1項 《内国法人の次の表の各号の上欄に掲げる規定…》 以下この項において「税額控除規定」という。の適用を受けた1の事業年度当該内国法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限る。以下この項において「適用事業年度」という。後の各事業年度以下この 若しくは第4項、 第62条第1項 《法人公共法人を除く。以下この項において同…》 じ。は、その使途秘匿金の支出について法人税を納める義務があるものとし、法人が1994年4月1日以後に使途秘匿金の支出をした場合には、当該法人に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額は、法人税法第62条の3第1項 《法人が土地の譲渡等をした場合には、当該法…》 人に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額は、法人税法第66条第1項から第3項まで及び第6項、第69条第19項同条第23項又は第24項において準用する場合を含む。並びに第143条第1項及び第2 若しくは第9項又は 第63条第1項 《法人が短期所有に係る土地の譲渡等をした場…》 合には、当該法人に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額は、法人税法第66条第1項から第3項まで及び第6項、第69条第19項同条第23項又は第24項において準用する場合を含む。並びに第143条 の規定により加算された金額がある場合には、政令で定める額を控除した額)を限度として、前項の規定により当該事業年度開始の日前10年以内に開始した事業年度において生じたものとみなされた 合併等 前欠損金額に係る控除対象合併等前欠損調整額を控除するものとする。この場合において、控除対象合併等前欠損調整額は、前事業年度以前の法人税割の課税標準とすべき法人税額について控除されなかつた額に限る。

9項 前2項に規定する控除対象 合併等 前欠損調整額とは、合併等前欠損金額に、第7項の法人の合併等事業年度終了の日における第4項各号に掲げる当該法人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める率を乗じて得た金額をいう。

10項 第8項の規定は、第7項の法人が 合併等 事業年度後最初の事業年度以後において連続して法人の道府県民税の 確定申告書 を提出している場合に限り、適用する。

11項 法人税法第71条第1項(同法第72条第1項の規定が適用される場合に限る。又は 第74条第1項 《道府県たばこ税以下この節において「たばこ…》 税」という。について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 製造たばこ たばこ事業法1984年法律第68号第2条第3号に規定する製造たばこ同法第38条第2項に規定す の規定により法人税に係る 申告書 を提出する義務がある法人について、当該事業年度において生じた通算対象欠損金額(同法第64条の5第1項に規定する通算対象欠損金額で同項の規定により損金の額に算入されたものをいう。次項において同じ。)がある場合の当該法人が納付すべき当該事業年度分の法人税割の課税標準となる法人税額の算定については、第1項、第34項又は第35項の規定にかかわらず、これらの規定により 申告 納付すべき当該法人税額の課税標準の算定期間に係る法人税割の課税標準となる法人税額に加算対象通算対象欠損調整額を加算するものとする。

12項 前項に規定する加算対象通算対象欠損調整額とは、通算対象欠損金額に、同項の法人の当該事業年度終了の日における第4項各号に掲げる当該法人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める率を乗じて得た金額をいう。

13項 法人税法第71条第1項(同法第72条第1項の規定が適用される場合に限る。又は 第74条第1項 《道府県たばこ税以下この節において「たばこ…》 税」という。について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 製造たばこ たばこ事業法1984年法律第68号第2条第3号に規定する製造たばこ同法第38条第2項に規定す の規定により法人税に係る 申告書 を提出する義務がある法人について、当該事業年度開始の日前10年以内に開始した事業年度において生じた通算対象所得金額(同法第64条の5第3項に規定する通算対象所得金額で同項の規定により益金の額に算入されたものをいう。次項から第16項までにおいて同じ。)がある場合の当該法人が納付すべき当該事業年度分の法人税割の課税標準となる法人税額の算定については、第1項、第34項又は第35項の規定にかかわらず、これらの規定により 申告 納付すべき当該法人税額の課税標準の算定期間に係る法人税割の課税標準となる法人税額から、当該法人税額(当該法人税額について 租税特別措置法 第42条の14第1項 《内国法人の次の表の各号の上欄に掲げる規定…》 以下この項において「税額控除規定」という。の適用を受けた1の事業年度当該内国法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限る。以下この項において「適用事業年度」という。後の各事業年度以下この 若しくは第4項、 第62条第1項 《法人公共法人を除く。以下この項において同…》 じ。は、その使途秘匿金の支出について法人税を納める義務があるものとし、法人が1994年4月1日以後に使途秘匿金の支出をした場合には、当該法人に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額は、法人税法第62条の3第1項 《法人が土地の譲渡等をした場合には、当該法…》 人に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額は、法人税法第66条第1項から第3項まで及び第6項、第69条第19項同条第23項又は第24項において準用する場合を含む。並びに第143条第1項及び第2 若しくは第9項又は 第63条第1項 《法人が短期所有に係る土地の譲渡等をした場…》 合には、当該法人に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額は、法人税法第66条第1項から第3項まで及び第6項、第69条第19項同条第23項又は第24項において準用する場合を含む。並びに第143条 の規定により加算された金額がある場合には、政令で定める額を控除した額)を限度として、控除対象通算対象所得調整額を控除するものとする。この場合において、控除対象通算対象所得調整額は、前事業年度以前の法人税割の課税標準とすべき法人税額について控除されなかつた額に限る。

14項 前項に規定する控除対象通算対象所得調整額とは、通算対象所得金額に、同項の法人の当該通算対象所得金額の生じた事業年度後最初の事業年度終了の日における次の各号に掲げる当該法人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める率を乗じて得た金額をいう。

1号 普通法人又は法人税法第66条第1項に規定する一般社団法人等同項に規定する税率に相当する率

2号 法人税法第66条第3項に規定する公益法人等又は協同組合等同項に規定する税率に相当する率

15項 第13項の法人を合併法人とする適格合併が行われた場合又は当該法人との間に 完全支配関係 当該法人による完全支配関係又は 相互の関係 に限る。)がある他の法人で当該法人が発行済株式若しくは出資の全部若しくは一部を有するものの残余財産が確定した場合において、当該適格合併に係る 被合併法人 又は当該他の法人(以下この項及び次項において「 被合併法人等 」という。)の当該適格合併の日前10年以内に開始し、又は当該残余財産の確定の日の翌日前10年以内に開始した事業年度(以下この項において「 前10年内事業年度 」という。)において生じた通算対象所得金額に係る前項に規定する控除対象通算対象所得調整額(当該被合併法人等が当該控除対象通算対象所得調整額(この項の規定により当該被合併法人等の前項に規定する控除対象通算対象所得調整額とみなされたものを含む。)に係る通算対象所得金額の生じた事業年度について法人税法第64条の5第3項の規定の適用があることを証する書類を添付した法人の道府県民税の 確定申告書 を提出していることその他の政令で定める要件を満たしている場合における当該控除対象通算対象所得調整額に限るものとし、第13項の規定により当該被合併法人等の 前10年内事業年度 の法人税割の課税標準とすべき法人税額について控除された額を除く。以下この項において「控除未済通算対象所得調整額」という。)があるときは、当該法人の当該適格合併の日の属する事業年度又は当該残余財産の確定の日の翌日の属する事業年度(以下この項及び次項において「 合併等事業年度 」という。)以後の事業年度における第13項の規定の適用については、当該前10年内事業年度に係る控除未済通算対象所得調整額(当該他の法人に 株主等 が二以上ある場合には、当該控除未済通算対象所得調整額を当該他の法人の発行済株式又は出資(当該他の法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額で除し、これに当該法人の有する当該他の法人の株式又は出資の数又は金額を乗じて計算した金額)は、それぞれ当該控除未済通算対象所得調整額に係る前10年内事業年度開始の日の属する当該法人の事業年度(当該法人の 合併等 事業年度開始の日以後に開始した当該被合併法人等の前10年内事業年度に係る控除未済通算対象所得調整額にあつては、当該合併等事業年度の前事業年度)に係る前項に規定する控除対象通算対象所得調整額とみなす。

16項 第13項の規定は、同項の法人が通算対象所得金額(前項の規定により当該法人の第14項に規定する 控除対象通算対象所得調整額 以下この項において「 控除対象通算対象所得調整額 」という。)とみなされた 被合併法人 等の控除対象通算対象所得調整額に係る通算対象所得金額を除く。)の生じた事業年度について法人税法第64条の5第3項の規定の適用があることを証する書類を添付した法人の道府県民税の 確定申告書 を提出し、かつ、その後において連続して法人の道府県民税の確定申告書を提出している場合(前項の規定により当該法人の控除対象通算対象所得調整額とみなされたものにつき第13項の規定を適用する場合には、 合併等 事業年度以後において連続して法人の道府県民税の確定申告書を提出している場合)に限り、適用する。

17項 法人税法第71条第1項(同法第72条第1項の規定が適用される場合に限る。又は 第74条第1項 《道府県たばこ税以下この節において「たばこ…》 税」という。について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 製造たばこ たばこ事業法1984年法律第68号第2条第3号に規定する製造たばこ同法第38条第2項に規定す の規定により法人税に係る 申告書 を提出する義務がある法人について、当該事業年度において生じた被配賦欠損金 控除額 同法第64条の7第1項第2号ハに掲げる金額に同項第3号ロに規定する 非特定損金算入割合 第19項において「 非特定損金算入割合 」という。)を乗じて計算した金額(同条第5項の規定の適用がある場合には、同項第1号に規定する場合における当該金額)で同法第57条第1項の規定により損金の額に算入されたものをいう。次項において同じ。)がある場合の当該法人が納付すべき当該事業年度分の法人税割の課税標準となる法人税額の算定については、第1項、第34項又は第35項の規定にかかわらず、これらの規定により 申告 納付すべき当該法人税額の課税標準の算定期間に係る法人税割の課税標準となる法人税額に加算対象被配賦欠損調整額を加算するものとする。

18項 前項に規定する加算対象被配賦欠損調整額とは、被配賦欠損金 控除額 に、同項の法人の当該事業年度終了の日における第4項各号に掲げる当該法人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める率を乗じて得た金額をいう。

19項 法人税法第71条第1項(同法第72条第1項の規定が適用される場合に限る。又は 第74条第1項 《道府県たばこ税以下この節において「たばこ…》 税」という。について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 製造たばこ たばこ事業法1984年法律第68号第2条第3号に規定する製造たばこ同法第38条第2項に規定す の規定により法人税に係る 申告書 を提出する義務がある法人について、当該事業年度開始の日前10年以内に開始した事業年度において生じた配賦欠損金 控除額 同法第64条の7第1項第2号ニに掲げる金額に 非特定損金算入割合 を乗じて計算した金額(同条第5項の規定の適用がある場合には、同項第2号イに規定する場合における当該金額)で同法第57条第1項の規定により損金の額に算入されたものをいう。次項から第22項までにおいて同じ。)がある場合の当該法人が納付すべき当該事業年度分の法人税割の課税標準となる法人税額の算定については、第1項、第34項又は第35項の規定にかかわらず、これらの規定により 申告 納付すべき当該法人税額の課税標準の算定期間に係る法人税割の課税標準となる法人税額から、当該法人税額(当該法人税額について 租税特別措置法 第42条の14第1項 《内国法人の次の表の各号の上欄に掲げる規定…》 以下この項において「税額控除規定」という。の適用を受けた1の事業年度当該内国法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限る。以下この項において「適用事業年度」という。後の各事業年度以下この 若しくは第4項、 第62条第1項 《法人公共法人を除く。以下この項において同…》 じ。は、その使途秘匿金の支出について法人税を納める義務があるものとし、法人が1994年4月1日以後に使途秘匿金の支出をした場合には、当該法人に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額は、法人税法第62条の3第1項 《法人が土地の譲渡等をした場合には、当該法…》 人に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額は、法人税法第66条第1項から第3項まで及び第6項、第69条第19項同条第23項又は第24項において準用する場合を含む。並びに第143条第1項及び第2 若しくは第9項又は 第63条第1項 《法人が短期所有に係る土地の譲渡等をした場…》 合には、当該法人に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額は、法人税法第66条第1項から第3項まで及び第6項、第69条第19項同条第23項又は第24項において準用する場合を含む。並びに第143条 の規定により加算された金額がある場合には、政令で定める額を控除した額)を限度として、控除対象配賦欠損調整額を控除するものとする。この場合において、控除対象配賦欠損調整額は、前事業年度以前の法人税割の課税標準とすべき法人税額について控除されなかつた額に限る。

20項 前項に規定する控除対象配賦欠損調整額とは、配賦欠損金 控除額 に、同項の法人の当該配賦欠損金控除額の生じた事業年度後最初の事業年度終了の日における第14項各号に掲げる当該法人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める率を乗じて得た金額をいう。

21項 第19項の法人を合併法人とする適格合併が行われた場合又は当該法人との間に 完全支配関係 当該法人による完全支配関係又は 相互の関係 に限る。)がある他の法人で当該法人が発行済株式若しくは出資の全部若しくは一部を有するものの残余財産が確定した場合において、当該適格合併に係る 被合併法人 又は当該他の法人(以下この項及び次項において「 被合併法人等 」という。)の当該適格合併の日前10年以内に開始し、又は当該残余財産の確定の日の翌日前10年以内に開始した事業年度(以下この項において「 前10年内事業年度 」という。)において生じた配賦欠損金 控除額 に係る前項に規定する控除対象配賦欠損調整額(当該被合併法人等が当該控除対象配賦欠損調整額(この項の規定により当該被合併法人等の前項に規定する控除対象配賦欠損調整額とみなされたものを含む。)に係る配賦欠損金控除額の生じた事業年度について法人税法第57条第1項の規定の適用があることを証する書類を添付した法人の道府県民税の 確定申告書 を提出していることその他の政令で定める要件を満たしている場合における当該控除対象配賦欠損調整額に限るものとし、第19項の規定により当該被合併法人等の 前10年内事業年度 の法人税割の課税標準とすべき法人税額について控除された額を除く。以下この項において「控除未済配賦欠損調整額」という。)があるときは、当該法人の当該適格合併の日の属する事業年度又は当該残余財産の確定の日の翌日の属する事業年度(以下この項及び次項において「 合併等事業年度 」という。)以後の事業年度における第19項の規定の適用については、当該前10年内事業年度に係る控除未済配賦欠損調整額(当該他の法人に 株主等 が二以上ある場合には、当該控除未済配賦欠損調整額を当該他の法人の発行済株式又は出資(当該他の法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額で除し、これに当該法人の有する当該他の法人の株式又は出資の数又は金額を乗じて計算した金額)は、それぞれ当該控除未済配賦欠損調整額に係る前10年内事業年度開始の日の属する当該法人の事業年度(当該法人の 合併等 事業年度開始の日以後に開始した当該被合併法人等の前10年内事業年度に係る控除未済配賦欠損調整額にあつては、当該合併等事業年度の前事業年度)に係る前項に規定する控除対象配賦欠損調整額とみなす。

22項 第19項の規定は、同項の法人が配賦欠損金 控除額 前項の規定により当該法人の第20項に規定する 控除対象配賦欠損調整額 以下この項において「 控除対象配賦欠損調整額 」という。)とみなされた 被合併法人 等の控除対象配賦欠損調整額に係る配賦欠損金控除額を除く。)の生じた事業年度について法人税法第57条第1項の規定の適用があることを証する書類を添付した法人の道府県民税の 確定申告書 を提出し、かつ、その後において連続して法人の道府県民税の確定申告書を提出している場合(前項の規定により当該法人の控除対象配賦欠損調整額とみなされたものにつき第19項の規定を適用する場合には、 合併等 事業年度以後において連続して法人の道府県民税の確定申告書を提出している場合)に限り、適用する。

23項 法人税法第71条第1項(同法第72条第1項の規定が適用される場合に限る。)、 第74条第1項 《道府県たばこ税以下この節において「たばこ…》 税」という。について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 製造たばこ たばこ事業法1984年法律第68号第2条第3号に規定する製造たばこ同法第38条第2項に規定す第144条の3第1項 《軽油引取税は、前条に規定する場合のほか、…》 次の各号に掲げる者の当該各号に掲げる消費、譲渡又は輸入に対し、当該消費、譲渡又は輸入を同条第1項に規定する引取りと、当該消費、譲渡又は輸入をする者を同項に規定する引取りを行う者とみなし、その数量を課税同法第144条の4第1項の規定が適用される場合に限る。又は 第144条の6第1項 《道府県は、石油化学製品を製造する事業を営…》 む者が当該事業の事業場においてエチレンその他の政令で定める石油化学製品を製造するためにその原料の用途その他の政令で定める用途に供する軽油の引取りに対しては、第144条の21第1項の規定による免税証の交 の規定により法人税に係る 申告書 を提出する義務がある法人で、当該事業年度の中間期間(同法第80条第5項又は第144条の13第11項に規定する中間期間をいう。以下この項から第25項までにおいて同じ。又は当該事業年度開始の日前10年以内に開始した事業年度若しくは中間期間(同法第80条第7項又は第8項に規定する 欠損事業年度 次項において「 欠損事業年度 」という。)を除く。)において損金の額が益金の額を超えることとなつたため、同法第80条又は 第144条の13 《軽油引取税の徴収の方法 軽油引取税の徴…》 収については、特別徴収の方法によらなければならない。 ただし、第144条の2第3項から第6項まで又は第144条の3の規定によつて軽油引取税を課する場合その他特別の必要がある場合における徴収は、申告納付 の規定により法人税額の還付を受けたものが納付すべき当該事業年度分の法人税割の課税標準となる法人税額の算定については、第1項、第34項又は第35項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところによるものとする。

1号 法人税法第80条の規定により法人税額の還付を受けた 内国法人 第1項、第34項又は第35項の規定により 申告 納付すべき法人税割の課税標準となる法人税額から、当該法人税額(当該法人税額について 租税特別措置法 第42条の14第1項 《内国法人の次の表の各号の上欄に掲げる規定…》 以下この項において「税額控除規定」という。の適用を受けた1の事業年度当該内国法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限る。以下この項において「適用事業年度」という。後の各事業年度以下この 若しくは第4項、 第62条第1項 《法人公共法人を除く。以下この項において同…》 じ。は、その使途秘匿金の支出について法人税を納める義務があるものとし、法人が1994年4月1日以後に使途秘匿金の支出をした場合には、当該法人に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額は、法人税法第62条の3第1項 《法人が土地の譲渡等をした場合には、当該法…》 人に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額は、法人税法第66条第1項から第3項まで及び第6項、第69条第19項同条第23項又は第24項において準用する場合を含む。並びに第143条第1項及び第2 若しくは第9項又は 第63条第1項 《法人が短期所有に係る土地の譲渡等をした場…》 合には、当該法人に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額は、法人税法第66条第1項から第3項まで及び第6項、第69条第19項同条第23項又は第24項において準用する場合を含む。並びに第143条 の規定により加算された金額がある場合には、政令で定める額を控除した額)を限度として、還付を受けた法人税額(以下この項から第25項までにおいて「 内国法人の控除対象還付法人税額 」という。)を控除する。この場合において、内国法人の控除対象還付法人税額は、前事業年度以前の法人税割の課税標準とすべき法人税額について控除されなかつた額に限る。

2号 法人税法第144条の13の規定により同法第141条第1号イに掲げる国内源泉所得に対する法人税額の還付を受けた 外国法人 第1項、第34項又は第35項の規定により 申告 納付すべき法人税割の課税標準となる同号イに掲げる国内源泉所得に対する法人税額から、当該法人税額(当該法人税額について 租税特別措置法 第62条第1項 《法人公共法人を除く。以下この項において同…》 じ。は、その使途秘匿金の支出について法人税を納める義務があるものとし、法人が1994年4月1日以後に使途秘匿金の支出をした場合には、当該法人に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額は、法人税法第62条の3第1項 《法人が土地の譲渡等をした場合には、当該法…》 人に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額は、法人税法第66条第1項から第3項まで及び第6項、第69条第19項同条第23項又は第24項において準用する場合を含む。並びに第143条第1項及び第2 若しくは第9項又は 第63条第1項 《法人が短期所有に係る土地の譲渡等をした場…》 合には、当該法人に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額は、法人税法第66条第1項から第3項まで及び第6項、第69条第19項同条第23項又は第24項において準用する場合を含む。並びに第143条 の規定により加算された金額がある場合には、政令で定める額を控除した額)を限度として、還付を受けた法人税額(以下この項から第25項までにおいて「 外国法人の恒久的施設帰属所得に係る控除対象還付法人税額 」という。)を控除する。この場合において、外国法人の恒久的施設帰属所得に係る控除対象還付法人税額は、前事業年度以前の法人税割の課税標準とすべき法人税額について控除されなかつた額に限る。

3号 法人税法第144条の13の規定により同法第141条第1号ロに掲げる国内源泉所得に対する法人税額の還付を受けた 外国法人 第1項、第34項又は第35項の規定により 申告 納付すべき法人税割の課税標準となる同号ロに掲げる国内源泉所得に対する法人税額から、当該法人税額(当該法人税額について 租税特別措置法 第62条第1項 《法人公共法人を除く。以下この項において同…》 じ。は、その使途秘匿金の支出について法人税を納める義務があるものとし、法人が1994年4月1日以後に使途秘匿金の支出をした場合には、当該法人に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額は、法人税法第62条の3第1項 《法人が土地の譲渡等をした場合には、当該法…》 人に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額は、法人税法第66条第1項から第3項まで及び第6項、第69条第19項同条第23項又は第24項において準用する場合を含む。並びに第143条第1項及び第2 若しくは第9項又は 第63条第1項 《法人が短期所有に係る土地の譲渡等をした場…》 合には、当該法人に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額は、法人税法第66条第1項から第3項まで及び第6項、第69条第19項同条第23項又は第24項において準用する場合を含む。並びに第143条 の規定により加算された金額がある場合には、政令で定める額を控除した額)を限度として、還付を受けた法人税額(以下この項から第25項までにおいて「 外国法人の恒久的施設非帰属所得に係る控除対象還付法人税額 」という。)を控除する。この場合において、外国法人の恒久的施設非帰属所得に係る控除対象還付法人税額は、前事業年度以前の法人税割の課税標準とすべき法人税額について控除されなかつた額に限る。

24項 前項の法人を合併法人とする適格合併が行われた場合又は当該法人との間に 完全支配関係 当該法人による完全支配関係又は 相互の関係 に限る。)がある他の法人で当該法人が発行済株式若しくは出資の全部若しくは一部を有するものの残余財産が確定した場合において、当該適格合併に係る 被合併法人 又は当該他の法人(以下この項において「 被合併法人等 」という。)の当該適格合併の日前10年以内に開始し、又は当該残余財産の確定の日の翌日前10年以内に開始した事業年度又は中間期間( 欠損事業年度 を除く。以下この項において「 前10年内事業年度 」という。)において損金の額が益金の額を超えることとなつたため、当該被合併法人等が法人税法第80条又は 第144条の13 《軽油引取税の徴収の方法 軽油引取税の徴…》 収については、特別徴収の方法によらなければならない。 ただし、第144条の2第3項から第6項まで又は第144条の3の規定によつて軽油引取税を課する場合その他特別の必要がある場合における徴収は、申告納付 の規定により還付を受けた法人税額(当該適格合併に係る合併法人が同法第80条又は 第144条の13 《軽油引取税の徴収の方法 軽油引取税の徴…》 収については、特別徴収の方法によらなければならない。 ただし、第144条の2第3項から第6項まで又は第144条の3の規定によつて軽油引取税を課する場合その他特別の必要がある場合における徴収は、申告納付 の規定により還付を受けた法人税額で当該被合併法人の当該適格合併の日の前日の属する事業年度に係るものを含み、当該被合併法人等が当該法人税額(この項の規定により当該被合併法人等の 内国法人 の控除対象還付法人税額、 外国法人 の恒久的施設帰属所得に係る控除対象還付法人税額又は外国法人の恒久的施設非帰属所得に係る控除対象還付法人税額とみなされたものを含む。)の計算の基礎となつた欠損金額(同法第2条第19号に規定する欠損金額をいう。次項において同じ。)に係る 前10年内事業年度 について法人の道府県民税の 確定申告書 を提出していることその他の政令で定める要件を満たしている場合における当該法人税額に限るものとし、前項の規定により当該被合併法人等の当該適格合併の日前10年以内に開始し、又は当該残余財産の確定の日の翌日前10年以内に開始した事業年度の法人税割の課税標準とすべき法人税額について控除された額を除く。以下この項において「控除未済還付法人税額」という。)があるときは、当該法人の当該適格合併の日の属する事業年度又は当該残余財産の確定の日の翌日の属する事業年度(以下この項及び次項において「 合併等事業年度 」という。)以後の事業年度における前項の規定の適用については、次の各号に掲げる当該法人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところによる。

1号 内国法人 当該 前10年内事業年度 に係る控除未済還付法人税額(当該他の法人に 株主等 が二以上ある場合には、当該控除未済還付法人税額を当該他の法人の発行済株式又は出資(当該他の法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額で除し、これに当該法人の有する当該他の法人の株式又は出資の数又は金額を乗じて計算した金額)は、それぞれ当該控除未済還付法人税額に係る前10年内事業年度開始の日の属する当該法人の事業年度(当該法人の 合併等 事業年度開始の日以後に開始した当該 被合併法人 等の前10年内事業年度に係る控除未済還付法人税額にあつては、当該合併等事業年度の前事業年度)に係る内国法人の控除対象還付法人税額とみなす。

2号 外国法人 当該 前10年内事業年度 に係る控除未済還付法人税額(当該他の法人に 株主等 が二以上ある場合には、当該控除未済還付法人税額を当該他の法人の発行済株式又は出資(当該他の法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額で除し、これに当該法人の有する当該他の法人の株式又は出資の数又は金額を乗じて計算した金額)のうち、法人税法第144条の十三(第1項第1号に係る部分に限る。)の規定により還付を受けたものは、それぞれ当該控除未済還付法人税額に係る前10年内事業年度開始の日の属する当該法人の事業年度(当該法人の 合併等 事業年度開始の日以後に開始した当該 被合併法人 等の前10年内事業年度に係る控除未済還付法人税額にあつては、当該合併等事業年度の前事業年度)に係る外国法人の恒久的施設帰属所得に係る控除対象還付法人税額とみなし、同法第144条の十三(第1項第2号に係る部分に限る。)の規定により還付を受けたものは、それぞれ当該控除未済還付法人税額に係る前10年内事業年度開始の日の属する当該法人の事業年度(当該法人の合併等事業年度開始の日以後に開始した当該被合併法人等の前10年内事業年度に係る控除未済還付法人税額にあつては、当該合併等事業年度の前事業年度)に係る外国法人の恒久的施設非帰属所得に係る控除対象還付法人税額とみなす。

25項 第23項の規定は、同項の法人が 内国法人 の控除対象還付法人税額、 外国法人 の恒久的施設帰属所得に係る控除対象還付法人税額又は外国法人の恒久的施設非帰属所得に係る控除対象還付法人税額(前項の規定により当該法人に係る内国法人の控除対象還付法人税額、外国法人の恒久的施設帰属所得に係る控除対象還付法人税額又は外国法人の恒久的施設非帰属所得に係る控除対象還付法人税額とみなされたものを除く。)の計算の基礎となつた欠損金額に係る事業年度又は中間期間開始の日の属する事業年度について法人の道府県民税の 確定申告書 を提出し、かつ、その後において連続して法人の道府県民税の確定申告書を提出している場合(前項の規定により当該法人に係る内国法人の控除対象還付法人税額、外国法人の恒久的施設帰属所得に係る控除対象還付法人税額又は外国法人の恒久的施設非帰属所得に係る控除対象還付法人税額とみなされたものにつき第23項の規定を適用する場合には、 合併等 事業年度以後において連続して法人の道府県民税の確定申告書を提出している場合)に限り、適用する。

26項 法人税法第71条第1項(同法第72条第1項の規定が適用される場合に限る。又は 第74条第1項 《道府県たばこ税以下この節において「たばこ…》 税」という。について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 製造たばこ たばこ事業法1984年法律第68号第2条第3号に規定する製造たばこ同法第38条第2項に規定す の規定により法人税に係る 申告書 を提出する義務がある法人について、当該事業年度の中間期間(同法第80条第5項に規定する中間期間をいう。以下この項から第29項までにおいて同じ。又は当該事業年度開始の日前10年以内に開始した事業年度若しくは中間期間において生じた還付対象欠損金額(同法第80条第12項の規定により計算した還付を受けるべき金額の計算の基礎となつた金額と同条第13項の規定により計算した還付を受けるべき金額の計算の基礎となつた金額の合計額をいう。次項から第29項までにおいて同じ。)がある場合の当該法人が納付すべき当該事業年度分の法人税割の課税標準となる法人税額の算定については、第1項、第34項又は第35項の規定にかかわらず、これらの規定により 申告 納付すべき当該法人税額の課税標準の算定期間に係る法人税割の課税標準となる法人税額から、当該法人税額(当該法人税額について 租税特別措置法 第42条の14第1項 《内国法人の次の表の各号の上欄に掲げる規定…》 以下この項において「税額控除規定」という。の適用を受けた1の事業年度当該内国法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限る。以下この項において「適用事業年度」という。後の各事業年度以下この 若しくは第4項、 第62条第1項 《法人公共法人を除く。以下この項において同…》 じ。は、その使途秘匿金の支出について法人税を納める義務があるものとし、法人が1994年4月1日以後に使途秘匿金の支出をした場合には、当該法人に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額は、法人税法第62条の3第1項 《法人が土地の譲渡等をした場合には、当該法…》 人に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額は、法人税法第66条第1項から第3項まで及び第6項、第69条第19項同条第23項又は第24項において準用する場合を含む。並びに第143条第1項及び第2 若しくは第9項又は 第63条第1項 《法人が短期所有に係る土地の譲渡等をした場…》 合には、当該法人に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額は、法人税法第66条第1項から第3項まで及び第6項、第69条第19項同条第23項又は第24項において準用する場合を含む。並びに第143条 の規定により加算された金額がある場合には、政令で定める額を控除した額)を限度として、控除対象還付対象欠損調整額を控除するものとする。この場合において、控除対象還付対象欠損調整額は、前事業年度以前の法人税割の課税標準とすべき法人税額について控除されなかつた額に限る。

27項 前項に規定する控除対象還付対象欠損調整額とは、還付対象欠損金額に、同項の法人の当該還付対象欠損金額の生じた事業年度又は中間期間後最初に終了する事業年度終了の日における第14項各号に掲げる当該法人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める率を乗じて得た金額をいう。

28項 第26項の法人を合併法人とする適格合併が行われた場合又は当該法人との間に 完全支配関係 当該法人による完全支配関係又は 相互の関係 に限る。)がある他の法人で当該法人が発行済株式若しくは出資の全部若しくは一部を有するものの残余財産が確定した場合において、当該適格合併に係る 被合併法人 又は当該他の法人(以下この項及び次項において「 被合併法人等 」という。)の当該適格合併の日前10年以内に開始し、又は当該残余財産の確定の日の翌日前10年以内に開始した事業年度又は中間期間(以下この項において「 前10年内事業年度 」という。)において生じた還付対象欠損金額に係る前項に規定する控除対象還付対象欠損調整額(当該被合併法人等が当該控除対象還付対象欠損調整額(この項の規定により当該被合併法人等の前項に規定する控除対象還付対象欠損調整額とみなされたものを含む。)に係る還付対象欠損金額の生じた事業年度又は中間期間について法人の道府県民税の 確定申告書 を提出していることその他の政令で定める要件を満たしている場合における当該控除対象還付対象欠損調整額に限るものとし、第26項の規定により当該被合併法人等の当該適格合併の日前10年以内に開始し、又は当該残余財産の確定の日の翌日前10年以内に開始した事業年度の法人税割の課税標準とすべき法人税額について控除された額を除く。以下この項において「控除未済還付対象欠損調整額」という。)があるときは、当該法人の当該適格合併の日の属する事業年度又は当該残余財産の確定の日の翌日の属する事業年度(以下この項及び次項において「 合併等事業年度 」という。)以後の事業年度における第26項の規定の適用については、当該 前10年内事業年度 に係る控除未済還付対象欠損調整額(当該他の法人に 株主等 が二以上ある場合には、当該控除未済還付対象欠損調整額を当該他の法人の発行済株式又は出資(当該他の法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額で除し、これに当該法人の有する当該他の法人の株式又は出資の数又は金額を乗じて計算した金額)は、それぞれ当該控除未済還付対象欠損調整額に係る前10年内事業年度開始の日の属する当該法人の事業年度(当該法人の 合併等 事業年度開始の日以後に開始した当該被合併法人等の前10年内事業年度に係る控除未済還付対象欠損調整額にあつては、当該合併等事業年度の前事業年度)に係る前項に規定する控除対象還付対象欠損調整額とみなす。

29項 第26項の規定は、同項の法人が還付対象欠損金額(前項の規定により当該法人の第27項に規定する 控除対象還付対象欠損調整額 以下この項において「 控除対象還付対象欠損調整額 」という。)とみなされた 被合併法人 等の控除対象還付対象欠損調整額に係る還付対象欠損金額を除く。)の生じた事業年度又は中間期間開始の日の属する事業年度について法人の道府県民税の 確定申告書 を提出し、かつ、その後において連続して法人の道府県民税の確定申告書を提出している場合(前項の規定により当該法人の控除対象還付対象欠損調整額とみなされたものにつき第26項の規定を適用する場合には、 合併等 事業年度以後において連続して法人の道府県民税の確定申告書を提出している場合)に限り、適用する。

30項 第11項及び第17項の規定による法人税額への加算並びに第3項、第8項、第13項、第19項、第23項及び第26項の規定による法人税額からの控除については、まず第11項及び第17項の規定による加算をし、次に第3項、第8項、第13項及び第19項の規定による控除をした後において、第23項及び第26項の規定による控除をするものとする。

31項 公共法人等は、総務省令で定める様式により、毎年4月30日までに、前条第2項第3号の期間中の事実に基づいて算定した均等割額を記載した 申告書 を、当該期間中において有する事務所、事業所又は 寮等 所在地の道府県知事に提出し、及びその 申告 した均等割額を納付しなければならない。

32項 法人税法第74条第1項又は 第144条の6第1項 《道府県は、石油化学製品を製造する事業を営…》 む者が当該事業の事業場においてエチレンその他の政令で定める石油化学製品を製造するためにその原料の用途その他の政令で定める用途に供する軽油の引取りに対しては、第144条の21第1項の規定による免税証の交 の規定による 申告書 に係る法人税額(修正申告書の提出があつた場合には、当該申告書に係る法人税額をいい、更正又は決定があつた場合には、当該更正又は決定に係る法人税額をいう。 第321条の8第32項 《32 法人税法第74条第1項又は第144…》 条の6第1項の規定による申告書に係る法人税額に基づいて算定した市町村民税額が、同法第71条第1項又は第144条の3第1項の規定による申告書に係る法人税額に基づいて算定して申告納付し、若しくは申告納付す において同じ。)に基づいて算定した道府県民税額が、同法第71条第1項又は 第144条の3第1項 《軽油引取税は、前条に規定する場合のほか、…》 次の各号に掲げる者の当該各号に掲げる消費、譲渡又は輸入に対し、当該消費、譲渡又は輸入を同条第1項に規定する引取りと、当該消費、譲渡又は輸入をする者を同項に規定する引取りを行う者とみなし、その数量を課税 の規定による申告書に係る法人税額(修正申告書の提出があつた場合には、当該申告書に係る法人税額をいい、更正又は決定があつた場合には、当該更正又は決定に係る法人税額をいう。 第321条の8第32項 《32 法人税法第74条第1項又は第144…》 条の6第1項の規定による申告書に係る法人税額に基づいて算定した市町村民税額が、同法第71条第1項又は第144条の3第1項の規定による申告書に係る法人税額に基づいて算定して申告納付し、若しくは申告納付す において同じ。)に基づいて算定して 申告 納付し、若しくは申告納付すべき道府県民税額( 予定申告法人 にあつては、第1項に基づいて計算して申告納付し、又は申告納付すべき道府県民税額)若しくは第2項に基づいて計算して申告納付し、若しくは申告納付すべき道府県民税額(以下この項及び 第55条第5項 《5 第53条第32項の規定は、第1項から…》 第3項までの規定により更正し、又は決定した道府県民税額が、当該事業年度分に係る道府県民税の中間納付額に満たない場合について準用する。 において「 道府県民税の中間納付額 」という。)に満たないとき、又はないときは、道府県は、政令で定めるところにより、その満たない金額に相当する 道府県民税の中間納付額 若しくは道府県民税の中間納付額の全額を還付し、又は未納に係る地方団体の徴収金に充当するものとする。

33項 第1項、第31項及び第35項の規定により 申告書 を提出すべき法人は、当該申告書(第1項後段の規定により提出があつたものとみなされた申告書を除く。)の提出期限後においても、 第55条第4項 《4 道府県知事は、前3項の規定により更正…》 し、又は決定した場合には、遅滞なく、これを納税者に通知しなければならない。 の規定による更正又は決定の通知があるまでは、第1項、第31項及び第35項の規定により申告書を提出し、並びにその 申告 した道府県民税額を納付することができる。

34項 第1項、第2項、第31項、前項若しくはこの項の規定により 申告書 を提出した法人又は 第55条 《法人の道府県民税の更正及び決定 道府県…》 知事は、第53条の規定による申告書の提出があつた場合において、当該申告に係る法人税額若しくはこれを課税標準として算定した法人税割額がその調査によつて、法人税に関する法律の規定により申告し、修正申告し、 の規定による更正若しくは決定を受けた法人は、次の各号のいずれかに該当する場合には、次項に該当する場合を除くほか、遅滞なく、総務省令で定める様式により、当該申告書を提出し又は当該更正若しくは決定をした道府県知事に、当該申告書に記載し又は当該更正若しくは決定に係る通知書に記載された 第20条の9の3第6項 《6 第1項から第4項までに規定する課税標…》 準等とは、課税標準この法律又はこれに基づく条例に課税標準額又は課税標準となる数量の定めがある地方税については、課税標準額又は課税標準となる数量及びこれから控除する金額並びに欠損金額等この法律若しくはこ に規定する課税標準等又は税額等を修正する申告書を提出し、及びその 申告 により増加した道府県民税額を納付しなければならない。

1号 先の 申告書 の提出により納付すべきものとしてこれに記載し、又は当該更正若しくは決定により納付すべきものとして当該更正若しくは決定に係る通知書に記載された道府県民税額に不足額があるとき。

2号 先の 申告書 に納付すべき道府県民税額を記載しなかつた場合又は納付すべき道府県民税額がない旨の更正を受けた場合において、その納付すべき道府県民税額があるとき。

35項 第1項又は第2項の法人が法人税に係る修正 申告書 を提出し、又は法人税に係る更正若しくは決定の通知を受けたことにより、当該法人が前項各号のいずれかに該当することとなつた場合においては、当該法人は、当該修正 申告 により増加した法人税額又は当該更正若しくは決定により納付すべき法人税額を納付すべき日までに、同項の規定により申告納付しなければならない。

36項 道府県は、 内国法人 が各事業年度において 租税特別措置法 第66条の7第4項 《4 前条第1項各号に掲げる内国法人が、同…》 又は同条第6項若しくは第8項の規定の適用を受ける場合には、次に掲げる金額の合計額次項及び第11項において「所得税等の額」という。のうち、当該内国法人に係る外国関係会社の課税対象金額に対応するものとし 及び第10項の規定の適用を受ける場合において、当該事業年度の同条第4項に規定する控除対象所得税額等相当額のうち、同項に規定する法人税の額及び同条第10項に規定する所得地方法人税額の合計額を超える額があるときは、政令で定めるところにより、当該超える金額(政令で定める金額に限る。)を当該事業年度の第1項( 予定申告法人 に係るものを除く。又は前2項の規定により 申告 納付すべき法人税割額から控除するものとする。

37項 道府県は、 内国法人 が各事業年度において 租税特別措置法 第66条の9の3第3項 《3 特殊関係株主等である内国法人が、前条…》 第1項、第6項又は第8項の規定の適用を受ける場合には、次に掲げる金額の合計額次項及び第10項において「所得税等の額」という。のうち、当該内国法人に係る外国関係法人の課税対象金額に対応するものとして政令 及び第9項の規定の適用を受ける場合において、当該事業年度の同条第3項に規定する控除対象所得税額等相当額のうち、同項に規定する法人税の額及び同条第9項に規定する所得地方法人税額の合計額を超える額があるときは、政令で定めるところにより、当該超える金額(政令で定める金額に限る。)を当該事業年度の第1項( 予定申告法人 に係るものを除く。)、第34項又は第35項の規定により 申告 納付すべき法人税割額から控除するものとする。

38項 道府県は、 内国法人 又は 外国法人 が、外国の法令により課される法人税若しくは地方法人税又は道府県民税若しくは市町村民税の法人税割に相当する税(外国法人にあつては、法人税法第138条第1項第1号に掲げる国内源泉所得につき外国の法令により課されるものに限る。以下この項において「 外国の法人税等 」という。)を課された場合において、当該 外国の法人税等 の額のうち法人税法第69条第1項の控除限度額又は同法第144条の2第1項の控除限度額及び 地方法人税法 2014年法律第11号第12条第1項 《内国法人が各課税事業年度において法人税法…》 第69条第1項の規定の適用を受ける場合において、当該課税事業年度の同項に規定する控除対象外国法人税の額が同項に規定する控除限度額を超えるときは、地方法人税控除限度額第10条の規定を適用して計算した当該 の控除の限度額で政令で定めるもの又は同条第2項の控除の限度額で政令で定めるものの合計額を超える額があるときは、政令で定めるところにより計算した額を限度として、政令で定めるところにより、当該超える金額(政令で定める金額に限る。)を第1項( 予定申告法人 に係るものを除く。)、第34項又は第35項の規定により 申告 納付すべき法人税割額(外国法人にあつては、法人税法第141条第1号イに掲げる国内源泉所得に対する法人税額を課税標準として課するものに限る。)から控除するものとする。

39項 前項の規定を適用する場合において、 通算法人 法人税法第2条第12号の7の2に規定する通算法人をいう。以下この項から第48項までにおいて同じ。)の各事業年度(当該通算法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限るものとし、 被合併法人 の合併の日の前日の属する事業年度、残余財産の確定の日の属する事業年度及び公益法人等( 第24条第5項 《5 公益法人等法人税法第2条第6号の公益…》 法人等並びに防災街区整備事業組合、管理組合法人及び団地管理組合法人、マンション建替組合、マンション敷地売却組合及び敷地分割組合、地方自治法第260条の2第7項に規定する認可地縁団体、政党交付金の交付を に規定する公益法人等をいう。第42項及び第48項において同じ。)に該当することとなつた日の前日の属する事業年度を除く。以下この項から第41項までにおいて「適用事業年度」という。)の税額 控除額 当該適用事業年度における前項の規定による控除をされるべき金額をいう。以下この項から第42項までにおいて同じ。)が、当初 申告 税額控除額(当該適用事業年度の第1項の規定による 申告書 同法第71条第1項(同法第72条第1項の規定が適用される場合に限る。又は 第74条第1項 《道府県たばこ税以下この節において「たばこ…》 税」という。について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 製造たばこ たばこ事業法1984年法律第68号第2条第3号に規定する製造たばこ同法第38条第2項に規定す の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人が、第1項の規定による申告書の提出期限までに提出したものに限る。)に添付された書類に当該適用事業年度の税額控除額として記載された金額をいう。以下この項から第41項までにおいて同じ。)と異なるときは、当初申告税額控除額を税額控除額とみなす。

40項 前項の 通算法人 の適用事業年度について、次に掲げる場合のいずれかに該当する場合には、当該適用事業年度については、同項の規定は、適用しない。

1号 法人税法第69条第16項(第1号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合(同号に掲げる場合における税額 控除額 が当初 申告 税額控除額と異なる場合に限る。

2号 法人税法第69条第16項(第2号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合

3号 地方法人税法 第12条第6項 《6 前項の通算法人の適用課税事業年度につ…》 いて、次に掲げる場合のいずれかに該当する場合には、当該適用課税事業年度については、同項の規定は、適用しない。 1 通算法人又は当該通算法人の適用課税事業年度終了の日において当該通算法人との間に通算完全第1号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合(同号に掲げる場合における税額 控除額 が当初 申告 税額控除額と異なる場合に限る。

41項 適用事業年度について前項(第1号及び第3号に係る部分に限る。)の規定を適用して第34項に規定する 申告書 の提出又は 第55条第1項 《道府県知事は、第53条の規定による申告書…》 の提出があつた場合において、当該申告に係る法人税額若しくはこれを課税標準として算定した法人税割額がその調査によつて、法人税に関する法律の規定により申告し、修正申告し、更正され、若しくは決定された法人税 若しくは第3項の規定による更正がされた後における前2項の規定の適用については、前項の規定にかかわらず、当該申告書に添付された書類に当該適用事業年度の税額 控除額 として記載された金額又は当該更正に係る当該適用事業年度の税額控除額とされた金額を当初 申告 税額控除額とみなす。

42項 道府県は、 通算法人 通算法人であつた 内国法人 公益法人等に該当することとなつた内国法人を除く。)を含む。次項から第45項までにおいて同じ。)の各事業年度(以下この項から第46項までにおいて「 対象事業年度 」という。)において、過去適用事業年度(当該 対象事業年度 開始の日前に開始した各事業年度で第39項の規定の適用を受けた事業年度をいう。以下この項及び第45項第1号において同じ。)における税額 控除額 当該対象事業年度開始の日前に開始した各事業年度(以下この項において「 対象前各事業年度 」という。)において当該過去適用事業年度に係る税額控除額につきこの項又は次項の規定の適用があつた場合には、同項の規定により当該 対象前各事業年度 の法人税割額に加算した金額の合計額からこの項の規定により当該対象前各事業年度の法人税割額から控除した金額の合計額を減算した金額を加算した金額。以下この項及び次項において「調整後過去税額控除額」という。)が過去当初 申告 税額控除額(当該過去適用事業年度の第1項の規定による 申告書 法人税法第74条第1項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人が、第1項の規定による申告書の提出期限までに提出したものに限る。)に添付された書類に当該過去適用事業年度の第38項の規定による控除をされるべき金額として記載された金額(当該過去適用事業年度について前項の規定の適用を受けた場合には、その適用に係る第34項に規定する申告書に添付された書類のうち、最も新しいものに当該過去適用事業年度の第38項の規定による控除をされるべき金額として記載された金額又は 第55条第1項 《道府県知事は、第53条の規定による申告書…》 の提出があつた場合において、当該申告に係る法人税額若しくはこれを課税標準として算定した法人税割額がその調査によつて、法人税に関する法律の規定により申告し、修正申告し、更正され、若しくは決定された法人税 若しくは第3項の規定による更正のうち、最も新しいものに係る当該過去適用事業年度の第38項の規定による控除をされるべき金額とされた金額)をいう。以下この項及び次項において同じ。)を超える場合には、政令で定めるところにより、税額控除不足額相当額(当該調整後過去税額控除額から当該過去当初申告税額控除額を控除した金額に相当する金額をいう。第44項から第46項までにおいて同じ。)を当該対象事業年度の第1項( 予定申告法人 に係るものを除く。)、第34項又は第35項の規定により申告納付すべき法人税割額から控除するものとする。

43項 通算法人 対象事業年度 において過去当初 申告 税額 控除額 が調整後過去税額控除額を超える場合には、当該対象事業年度の第1項( 予定申告法人 に係るものを除く。)、第34項又は第35項の規定により申告納付すべき法人税割額は、これらの規定にかかわらず、政令で定めるところにより、法人税額を課税標準として算定した法人税割額に、税額控除超過額相当額(当該過去当初申告税額控除額から当該調整後過去税額控除額を控除した金額に相当する金額をいう。次項から第46項までにおいて同じ。)を加算した金額とする。

44項 前2項の規定を適用する場合において、 通算法人 対象事業年度 の税額控除不足額相当額又は税額控除超過額相当額が当初 申告 税額控除不足額相当額又は当初申告税額控除超過額相当額(それぞれ当該対象事業年度の第1項の規定による 申告書 法人税法第71条第1項(同法第72条第1項の規定が適用される場合に限る。又は 第74条第1項 《道府県たばこ税以下この節において「たばこ…》 税」という。について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 製造たばこ たばこ事業法1984年法律第68号第2条第3号に規定する製造たばこ同法第38条第2項に規定す の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人が、第1項の規定による申告書の提出期限までに提出したものに限る。)に添付された書類に当該対象事業年度の税額控除不足額相当額又は税額控除超過額相当額として記載された金額をいう。以下この項から第46項までにおいて同じ。)と異なるときは、当初申告税額控除不足額相当額又は当初申告税額控除超過額相当額を当該対象事業年度の税額控除不足額相当額又は税額控除超過額相当額とみなす。

45項 前項の 通算法人 対象事業年度 について、次に掲げる場合のいずれかに該当する場合には、当該対象事業年度については、同項の規定は、適用しない。

1号 対象事業年度 において第42項の規定により法人税割額から控除した税額控除不足額相当額又は第43項の規定により法人税割額に加算した税額控除超過額相当額に係る過去適用事業年度について第40項の規定の適用がある場合

2号 法人税法第69条第21項(第1号及び第3号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合(同項第1号及び第3号に掲げる場合における税額控除不足額相当額又は税額控除超過額相当額が当初 申告 税額控除不足額相当額又は当初申告税額控除超過額相当額と異なる場合に限る。

3号 地方法人税法 第12条第11項 《11 前項の通算法人の対象課税事業年度に…》 ついて、次に掲げる場合のいずれかに該当する場合には、当該対象課税事業年度については、同項の規定は、適用しない。 1 税額控除不足額相当額又は税額控除超過額相当額の計算の基礎となる事実の全部又は一部を隠第1号及び第3号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合(同項第1号及び第3号に掲げる場合における税額控除不足額相当額又は税額控除超過額相当額が当初 申告 税額控除不足額相当額又は当初申告税額控除超過額相当額と異なる場合に限る。

46項 対象事業年度 について前項の規定を適用して第34項に規定する 申告書 の提出又は 第55条第1項 《道府県知事は、第53条の規定による申告書…》 の提出があつた場合において、当該申告に係る法人税額若しくはこれを課税標準として算定した法人税割額がその調査によつて、法人税に関する法律の規定により申告し、修正申告し、更正され、若しくは決定された法人税 若しくは第3項の規定による更正がされた後における前2項の規定の適用については、前項の規定にかかわらず、当該申告書に添付された書類に当該対象事業年度の税額控除不足額相当額若しくは税額控除超過額相当額として記載された金額又は当該更正に係る当該対象事業年度の税額控除不足額相当額若しくは税額控除超過額相当額とされた金額を当初 申告 税額控除不足額相当額又は当初申告税額控除超過額相当額とみなす。

47項 第42項及び第43項の規定は、 通算法人 通算法人であつた 内国法人 を含む。以下この項及び次項において同じ。)が合併により解散した場合又は通算法人の残余財産が確定した場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

48項 第42項及び第43項の規定は、 通算法人 が公益法人等に該当することとなつた場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

49項 法人税法第74条第1項の規定により法人税に係る 申告書 を提出する義務がある法人の各事業年度の開始の日前に開始した事業年度(当該各事業年度の終了の日以前に行われた当該法人を合併法人とする適格合併に係る 被合併法人 の当該適格合併の日前に開始した事業年度を含む。)の法人税割につき道府県知事が法人税に関する法律の規定により更正された法人税額に基づいて 第55条第1項 《道府県知事は、第53条の規定による申告書…》 の提出があつた場合において、当該申告に係る法人税額若しくはこれを課税標準として算定した法人税割額がその調査によつて、法人税に関する法律の規定により申告し、修正申告し、更正され、若しくは決定された法人税 又は第3項の規定により更正をした場合において、当該更正につき第54項の規定の適用があつたときは、当該更正に係る同項に規定する仮装経理法人税割額(既に第55項又は第58項の規定により還付すべきこととなつた金額及びこの項の規定により控除された金額を除く。)は、当該各事業年度(当該更正の日(当該更正が当該各事業年度の終了の日前に行われた当該法人を合併法人とする適格合併に係る被合併法人の当該合併の日前に開始した事業年度の法人税割につき当該適格合併の日前にしたものである場合には、当該適格合併の日)以後に終了する事業年度に限る。)の法人税割額から控除するものとする。

50項 道府県は、当該道府県内に事務所又は事業所を有する法人について、 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律 第7条第1項 《相手国等の法令に基づき、相手国居住者等又…》 は居住者所得税法第2条第1項第3号に規定する居住者をいう。以下この条において同じ。若しくは内国法人に係る租税当該相手国等との間の租税条約の適用があるものに限る。の課税標準等国税通則法1962年法律第6 に規定する合意に基づき 国税 通則法第24条又は 第26条 《徴税吏員の道府県民税に関する調査に係る質…》 問検査権 道府県の徴税吏員は、法人の道府県民税並びに利子等に係る道府県民税、特定配当等に係る道府県民税及び特定株式等譲渡所得金額に係る道府県民税の賦課徴収に関する調査のために必要がある場合においては の規定による更正が行われた場合において、当該更正に係る法人税額に基づいて道府県知事が 第55条第1項 《道府県知事は、第53条の規定による申告書…》 の提出があつた場合において、当該申告に係る法人税額若しくはこれを課税標準として算定した法人税割額がその調査によつて、法人税に関する法律の規定により申告し、修正申告し、更正され、若しくは決定された法人税 又は第3項の規定による更正をしたことに伴い、 第17条 《過誤納金の還付 地方団体の長は、過誤納…》 に係る地方団体の徴収金以下本章において「過誤納金」という。があるときは、政令で定めるところにより、遅滞なく還付しなければならない。 又は 第55条第5項 《5 第53条第32項の規定は、第1項から…》 第3項までの規定により更正し、又は決定した道府県民税額が、当該事業年度分に係る道府県民税の中間納付額に満たない場合について準用する。 の規定により還付することとなる金額(以下この項及び次項において「 租税条約の実施に係る還付すべき金額 」という。)が生ずるときは、当該更正があつた日が当該更正に係る更正の請求があつた日の翌日から起算して3月を経過した日以後である場合を除き、 第17条 《過誤納金の還付 地方団体の長は、過誤納…》 に係る地方団体の徴収金以下本章において「過誤納金」という。があるときは、政令で定めるところにより、遅滞なく還付しなければならない。第17条 《過誤納金の還付 地方団体の長は、過誤納…》 に係る地方団体の徴収金以下本章において「過誤納金」という。があるときは、政令で定めるところにより、遅滞なく還付しなければならない。 の二、 第17条 《過誤納金の還付 地方団体の長は、過誤納…》 に係る地方団体の徴収金以下本章において「過誤納金」という。があるときは、政令で定めるところにより、遅滞なく還付しなければならない。 の四及び 第55条第5項 《5 第53条第32項の規定は、第1項から…》 第3項までの規定により更正し、又は決定した道府県民税額が、当該事業年度分に係る道府県民税の中間納付額に満たない場合について準用する。 の規定にかかわらず、 租税条約の実施に係る還付すべき金額 を当該更正の日の属する事業年度開始の日から1年以内に開始する各事業年度(当該更正の日後に当該法人が適格合併により解散をした場合の当該適格合併に係る合併法人の当該合併の日以後に終了する各事業年度を含む。)の法人税割額(法人税法第74条第1項又は 第144条の6第1項 《道府県は、石油化学製品を製造する事業を営…》 む者が当該事業の事業場においてエチレンその他の政令で定める石油化学製品を製造するためにその原料の用途その他の政令で定める用途に供する軽油の引取りに対しては、第144条の21第1項の規定による免税証の交 の規定により 申告書 を提出すべき事業年度に係る法人税額を課税標準として算定した法人税割額(その法人税額の課税標準の算定期間中において既に納付すべきことが確定している法人税割額がある場合には、これを控除した額)に限る。)から順次控除するものとする。

51項 前項に規定する 国税 通則法第24条又は 第26条 《徴税吏員の道府県民税に関する調査に係る質…》 問検査権 道府県の徴税吏員は、法人の道府県民税並びに利子等に係る道府県民税、特定配当等に係る道府県民税及び特定株式等譲渡所得金額に係る道府県民税の賦課徴収に関する調査のために必要がある場合においては の規定による更正に伴い当該更正に係る事業年度後の各事業年度の法人税額を減少させる更正があつた場合において、その更正に係る法人税額に基づいて道府県知事が 第55条第1項 《道府県知事は、第53条の規定による申告書…》 の提出があつた場合において、当該申告に係る法人税額若しくはこれを課税標準として算定した法人税割額がその調査によつて、法人税に関する法律の規定により申告し、修正申告し、更正され、若しくは決定された法人税 又は第3項の規定による更正をしたことに伴い、 第17条 《過誤納金の還付 地方団体の長は、過誤納…》 に係る地方団体の徴収金以下本章において「過誤納金」という。があるときは、政令で定めるところにより、遅滞なく還付しなければならない。 又は 第55条第5項 《5 第53条第32項の規定は、第1項から…》 第3項までの規定により更正し、又は決定した道府県民税額が、当該事業年度分に係る道府県民税の中間納付額に満たない場合について準用する。 の規定により還付することとなる金額が生ずるときは、当該金額は、 租税条約の実施に係る還付すべき金額 とみなして、前項の規定を適用する。

52項 前2項の規定は、第50項の法人が適格合併により解散をした後に、当該法人に係る同項に規定する 第55条第1項 《道府県知事は、第53条の規定による申告書…》 の提出があつた場合において、当該申告に係る法人税額若しくはこれを課税標準として算定した法人税割額がその調査によつて、法人税に関する法律の規定により申告し、修正申告し、更正され、若しくは決定された法人税 若しくは第3項の規定による更正又は前項に規定する 第55条第1項 《道府県知事は、第53条の規定による申告書…》 の提出があつた場合において、当該申告に係る法人税額若しくはこれを課税標準として算定した法人税割額がその調査によつて、法人税に関する法律の規定により申告し、修正申告し、更正され、若しくは決定された法人税 若しくは第3項の規定による更正があつた場合について準用する。この場合において、第50項中「当該更正の日の」とあるのは「当該法人を 被合併法人 とする適格合併に係る合併法人の当該更正の日の」と、「当該法人が」とあるのは「当該合併法人が当該合併法人を被合併法人とする」と読み替えるものとする。

53項 第36項から第38項まで、第42項(第47項及び第48項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)、第49項及び第50項(第51項(前項において準用する場合を含む。)の規定によりみなして適用する場合及び前項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による法人税割額からの控除については、まず第36項及び第37項の規定による控除をし、次に第38項及び第42項の規定による控除、第49項の規定による控除並びに第50項の規定による控除の順序に控除をするものとする。

54項 道府県知事が法人税法第135条第1項又は第5項に規定する更正に係る法人税額に基づいて 第55条第1項 《道府県知事は、第53条の規定による申告書…》 の提出があつた場合において、当該申告に係る法人税額若しくはこれを課税標準として算定した法人税割額がその調査によつて、法人税に関する法律の規定により申告し、修正申告し、更正され、若しくは決定された法人税 又は第3項の規定により更正をした場合(次項及び第56項において「 道府県知事が仮装経理に基づく過大 申告 に係る更正をした場合 」という。)は、当該更正に係る事業年度の法人税割として納付された金額のうち当該更正により減少する部分の金額で政令で定めるもの(次項から第58項までにおいて「 仮装経理法人税割額 」という。)は、 第17条 《過誤納金の還付 地方団体の長は、過誤納…》 に係る地方団体の徴収金以下本章において「過誤納金」という。があるときは、政令で定めるところにより、遅滞なく還付しなければならない。第17条 《過誤納金の還付 地方団体の長は、過誤納…》 に係る地方団体の徴収金以下本章において「過誤納金」という。があるときは、政令で定めるところにより、遅滞なく還付しなければならない。 の二、 第17条 《過誤納金の還付 地方団体の長は、過誤納…》 に係る地方団体の徴収金以下本章において「過誤納金」という。があるときは、政令で定めるところにより、遅滞なく還付しなければならない。 の四及び 第55条第5項 《5 第53条第32項の規定は、第1項から…》 第3項までの規定により更正し、又は決定した道府県民税額が、当該事業年度分に係る道府県民税の中間納付額に満たない場合について準用する。 の規定にかかわらず、次項又は第58項の規定の適用がある場合のこれらの規定により還付すべきこととなつた金額を除き、還付しないものとし、又は当該更正を受けた法人の未納に係る地方団体の徴収金に充当しないものとする。

55項 道府県知事が仮装経理に基づく過大申告に係る更正をした場合 の当該更正の日の属する事業年度開始の日(当該更正が適格合併に係る 被合併法人 の法人税割額について当該適格合併の日前にされたものである場合には、当該被合併法人の当該更正の日の属する事業年度開始の日)から5年を経過する日の属する事業年度の法人の道府県民税の 確定申告書 の提出期限(当該更正の日から当該5年を経過する日の属する事業年度終了の日までの間に当該更正を受けた法人につき次の各号に掲げる事実が生じたときは、当該各号に定める提出期限)が到来した場合(当該提出期限までに当該提出期限に係る法人の道府県民税の確定申告書の提出がなかつた場合には、当該提出期限後の当該法人の道府県民税の確定申告書の提出又は当該法人の道府県民税の確定申告書に係る事業年度の法人税割についての 第55条第2項 《2 道府県知事は、納税者が第53条第1項…》 又は第31項の規定による申告書を提出しなかつた場合同条第1項後段の規定の適用を受ける場合を除く。においては、その調査によつて、申告すべき確定法人税額並びに法人税割額及び均等割額を決定するものとする。 の規定による決定があつた場合)には、道府県知事は、当該更正を受けた法人に対し、政令で定めるところにより、当該更正に係る 仮装経理法人税割額 既にこの項又は第58項の規定により還付すべきこととなつた金額及び第49項の規定により控除された金額を除く。)を還付し、又は当該更正を受けた法人の未納に係る地方団体の徴収金に充当するものとする。

1号 残余財産が確定したことその残余財産の確定の日の属する事業年度の法人の道府県民税の 確定申告書 の提出期限

2号 合併による解散(適格合併による解散を除く。)をしたことその合併の日の前日の属する事業年度の法人の道府県民税の 確定申告書 の提出期限

3号 破産手続開始の決定による解散をしたことその破産手続開始の決定の日の属する事業年度の法人の道府県民税の 確定申告書 の提出期限

4号 普通法人又は協同組合等が法人税法第2条第6号に規定する公益法人等に該当することとなつたことその該当することとなつた日の前日の属する事業年度の法人の道府県民税の 確定申告書 の提出期限

56項 道府県知事が仮装経理に基づく過大申告に係る更正をした場合 において、当該更正を受けた法人について次に掲げる事実が生じたときは、当該事実が生じた日以後1年以内に、道府県知事に対し、当該更正に係る 仮装経理法人税割額 既に前項又は第58項の規定により還付すべきこととなつた金額及び第49項の規定により控除された金額を除く。次項及び第58項において同じ。)の還付を請求することができる。

1号 更生手続開始の決定があつたこと。

2号 再生手続開始の決定があつたこと。

3号 前2号に掲げる事実に準ずる事実として政令で定める事実

57項 前項の規定による還付の請求をしようとする法人は、その還付を受けようとする 仮装経理法人税割額 、その計算の基礎その他総務省令で定める事項を記載した請求書を道府県知事に提出しなければならない。

58項 道府県知事は、前項の請求書の提出があつた場合には、その請求に係る事実その他必要な事項について調査し、その調査したところにより、その請求をした法人に対し、政令で定めるところにより、 仮装経理法人税割額 を還付し、若しくは当該法人の未納に係る地方団体の徴収金に充当し、又は請求の理由がない旨を書面により通知するものとする。

59項 第50項(第51項(第52項において準用する場合を含む。)の規定によりみなして適用する場合及び第52項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により控除されるべき額で第50項の規定により控除することができなかつた金額があるときは、道府県は、政令で定めるところにより、同項の規定の適用を受ける法人に対しその控除することができなかつた金額を還付し、又は当該法人の未納に係る地方団体の徴収金に充当するものとする。

60項 法人税法第71条第1項若しくは 第144条の3第1項 《軽油引取税は、前条に規定する場合のほか、…》 次の各号に掲げる者の当該各号に掲げる消費、譲渡又は輸入に対し、当該消費、譲渡又は輸入を同条第1項に規定する引取りと、当該消費、譲渡又は輸入をする者を同項に規定する引取りを行う者とみなし、その数量を課税 の規定により法人税に係る 申告書 を提出する義務がある法人又は第2項の規定により申告書を提出すべき法人は、その法人税額の課税標準の算定期間又はその事業年度開始の日から 6月経過日 の前日までの期間中において当該法人の 寮等 のみが所在する道府県に対しては、第1項(同法第71条第1項又は 第144条の3第1項 《軽油引取税は、前条に規定する場合のほか、…》 次の各号に掲げる者の当該各号に掲げる消費、譲渡又は輸入に対し、当該消費、譲渡又は輸入を同条第1項に規定する引取りと、当該消費、譲渡又は輸入をする者を同項に規定する引取りを行う者とみなし、その数量を課税 に係る部分に限る。又は第2項の規定にかかわらず、当該法人税額の課税標準の算定期間又は当該事業年度開始の日から6月経過日の前日までの期間に係る均等割額について 申告 納付をすることを要しない。

61項 第1項前段に規定する法人のうち法人税法第74条第1項又は 第144条の6第1項 《道府県は、石油化学製品を製造する事業を営…》 む者が当該事業の事業場においてエチレンその他の政令で定める石油化学製品を製造するためにその原料の用途その他の政令で定める用途に供する軽油の引取りに対しては、第144条の21第1項の規定による免税証の交 の規定による法人税に係る 申告書 を提出する義務がある法人は、同法第75条の2第1項(同法第144条の8において準用する場合を含む。第64項及び 第65条第1項 《法人税法第74条第1項又は第144条の6…》 第1項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人で同法第75条の2第1項の規定の適用を受けているものは、当該申告書に係る法人税額の課税標準の算定期間でその適用に係るものの所得に対する法人税 において同じ。)の規定により当該申告書の提出期限が延長された場合(同法第75条の2第8項(同法第144条の8において準用する場合を含む。)において準用する同法第75条第5項又は同法第75条の2第11項第2号の規定により当該提出期限の延長がされたものとみなされた場合を含む。)、同法第75条の2第5項(同法第144条の8において準用する場合を含む。)の規定により当該申告書の提出期限の延長の処分についての取消し若しくは変更の処分があつた場合(同法第75条の2第11項第2号の規定により当該申告書の提出期限の延長の処分についての取消し又は変更の処分があつたものとみなされた場合を含む。)、同法第75条の2第7項(同法第144条の8において準用する場合を含む。)の規定により同項の届出書を提出した場合(同法第75条の2第11項第4号の規定により当該届出書を提出したものとみなされた場合を含む。又は同法第75条の2第11項第5号若しくは第6号の規定により当該申告書の提出期限の延長の処分が効力を失つた場合には、総務省令で定めるところにより、その旨を道府県知事(二以上の道府県において事務所又は事業所を有する法人にあつては、主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事)に届け出なければならない。

62項 二以上の道府県において事務所又は事業所を有する法人の主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事は、当該法人から前項の規定による届出があつた場合には、その旨を関係道府県知事に通知しなければならない。

63項 第61項の届出又は前項の通知を受けた道府県知事は、その旨を当該道府県の区域内の関係市町村長に通知しなければならない。

64項 法人税法第74条第1項又は 第144条の6第1項 《道府県は、石油化学製品を製造する事業を営…》 む者が当該事業の事業場においてエチレンその他の政令で定める石油化学製品を製造するためにその原料の用途その他の政令で定める用途に供する軽油の引取りに対しては、第144条の21第1項の規定による免税証の交 の規定により法人税に係る 申告書 を提出する義務がある法人で同法第75条の2第1項の規定の適用を受けているものについて、同条第9項(同法第144条の8において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用がある場合には、同法第75条の2第9項の規定の適用に係る当該申告書に係る法人税額の課税標準の算定期間に限り、当該法人税額を課税標準として算定した法人税割額及びこれと併せて納付すべき均等割額については、当該法人税額について同条第1項の規定の適用がないものとみなして、 第20条の5の2第1項 《地方団体の長は、災害その他やむを得ない理…》 由により、この法律又はこれに基づく条例に定める申告、申請、請求その他書類の提出審査請求に関するものを除く。又は納付若しくは納入に関する期限までに、これらの行為をすることができないと認めるときは、次項の 又は第2項の規定を適用することができる。

65項 特定法人である 内国法人 は、第1項、第2項、第31項又は第33項から第35項までの規定により、これらの規定による 申告書 以下この条において「 納税申告書 」という。)により行うこととされ、又は 納税申告書 にこの法律若しくはこれに基づく命令の規定により納税申告書に添付すべきものとされている書類(以下この項及び第67項において「 添付書類 」という。)を添付して行うこととされている法人の道府県民税の 申告 については、第1項、第2項、第31項及び第33項から第35項までの規定にかかわらず、総務省令で定めるところにより、納税申告書に記載すべきものとされている事項(第67項及び第68項において「 申告書記載事項 」という。又は 添付書類 に記載すべきものとされ、若しくは記載されている事項(以下この項及び第67項において「 添付書類記載事項 」という。)を、地方税関係手続用電子情報処理組織( 第762条第1号 《用語の意義 第762条 この章において、…》 次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 地方税関係手続用電子情報処理組織 行政機関の長地方団体の長、総務大臣、国税庁長官、国税局長、税務署長その他政令で定める者をいう に規定する地方税関係手続用電子情報処理組織をいう。以下この条において同じ。)を使用し、かつ、地方税共同 機構 第68項及び第80項において「 機構 」という。)を経由して行う方法により道府県知事に提供することにより、行わなければならない。ただし、当該申告のうち添付書類に係る部分については、添付書類記載事項を記録した光ディスクその他の総務省令で定める記録用の媒体を道府県知事に提出する方法により、行うことができる。

66項 前項に規定する特定法人とは、次に掲げる法人をいう。

1号 納税申告書 に係る事業年度開始の日(公共法人等にあつては、 前年 4月1日)現在における資本金の額又は出資金の額が200,000,000円を超える法人

2号 保険業法 に規定する相互会社

3号 投資信託及び投資法人に関する法律 1951年法律第198号第2条第12項 《12 この法律において「投資法人」とは、…》 資産を主として特定資産に対する投資として運用することを目的として、この法律に基づき設立された社団をいう。 に規定する投資法人(第1号に掲げる法人を除く。

4号 資産の流動化に関する法律 1998年法律第105号第2条第3項 《3 この法律において「特定目的会社」とは…》 、次編第2章第2節の規定に基づき設立された社団をいう。 に規定する特定目的会社(第1号に掲げる法人を除く。

67項 第65項の規定により行われた同項の 申告 については、 申告書 記載事項が記載された 納税申告書 により、又はこれに 添付書類 記載事項が記載された添付書類を添付して行われたものとみなして、この法律又はこれに基づく命令の規定その他政令で定める法令の規定を適用する。

68項 第65項本文の規定により行われた同項の 申告 は、 申告書 記載事項が 第762条第1号 《用語の意義 第762条 この章において、…》 次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 地方税関係手続用電子情報処理組織 行政機関の長地方団体の長、総務大臣、国税庁長官、国税局長、税務署長その他政令で定める者をいう 機構 の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)に備えられたファイルへの記録がされた時に同項に規定する道府県知事に到達したものとみなす。

69項 第65項の 内国法人 が、電気通信回線の故障、災害その他の理由により地方税関係手続用電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合で、かつ、同項の規定を適用しないで 納税申告書 を提出することができると認められる場合において、同項の規定を適用しないで納税申告書を提出することについて道府県知事の承認を受けたときは、当該道府県知事が 指定 する期間内に行う同項の 申告 については、同項から前項までの規定は、適用しない。法人税法第75条の5第2項の規定により同項の申請書を同項に規定する納税地の所轄税務署長に提出した第65項の内国法人が、同条第1項の承認を受け、又は同条第3項の却下の処分を受けていない旨を記載した総務省令で定める書類を、納税申告書の提出期限の前日までに、又は納税申告書に添付して当該提出期限までに、道府県知事に提出した場合における当該税務署長が同条第1項の規定により指定する期間(同条第5項の規定により当該期間として当該指定があつたものとみなされた期間を含む。)内に行う第65項の申告についても、同様とする。

70項 前項前段の承認を受けようとする 内国法人 は、同項前段の規定の適用を受けることが必要となつた事情、同項前段の規定による 指定 を受けようとする期間その他総務省令で定める事項を記載した申請書に総務省令で定める書類を添付して、当該期間の開始の日の15日前まで(同項に規定する理由が生じた日が第1項の規定による 申告書 法人税法第74条第1項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人が、当該申告書の提出期限までに提出すべきものに限る。又は第31項若しくは第35項の規定による申告書の提出期限の15日前の日以後である場合において、当該提出期限が当該期間内の日であるときは、当該開始の日まで)に、これを道府県知事に提出しなければならない。

71項 道府県知事は、前項の申請書の提出があつた場合において、その申請に係る同項の事情が相当でないと認めるときは、その申請を却下することができる。

72項 道府県知事は、第70項の申請書の提出があつた場合において、その申請につき第69項前段の承認又は前項の却下の処分をするときは、その申請をした 内国法人 に対し、書面によりその旨を通知しなければならない。

73項 第70項の申請書の提出があつた場合において、当該申請書に記載した第69項前段の規定による 指定 を受けようとする期間の開始の日までに同項前段の承認又は第71項の却下の処分がなかつたときは、その日においてその承認があつたものと、当該期間を第69項前段の期間として同項前段の規定による指定があつたものと、それぞれみなす。

74項 道府県知事は、第69項前段の規定の適用を受けている 内国法人 につき、地方税関係手続用電子情報処理組織を使用することが困難でなくなつたと認める場合には、同項前段の承認を取り消すことができる。

75項 道府県知事は、前項の処分をするときは、その処分に係る 内国法人 に対し、書面によりその旨を通知しなければならない。

76項 第69項の規定の適用を受けている 内国法人 は、第65項の 申告 につき第69項の規定の適用を受けることをやめようとするときは、その旨その他総務省令で定める事項を記載した届出書を道府県知事に提出しなければならない。

77項 第69項前段の規定の適用を受けている 内国法人 につき、第74項の処分又は前項の届出書の提出があつたときは、これらの処分又は届出書の提出があつた日の翌日以後の第69項前段の期間内に行う第65項の 申告 については、第69項前段の規定は、適用しない。ただし、当該内国法人が、同日以後新たに同項前段の承認を受けたときは、この限りでない。

78項 第69項後段の規定の適用を受けている 内国法人 につき、第76項の届出書の提出又は法人税法第75条の5第3項若しくは第6項の処分があつたときは、これらの届出書の提出又は処分があつた日の翌日以後の第69項後段の期間内に行う第65項の 申告 については、第69項後段の規定は、適用しない。ただし、当該内国法人が、同日以後新たに同項後段の書類を提出したときは、この限りでない。

79項 総務大臣は、 第790条の2 《総務大臣への報告 機構は、地方税関係手…》 続用電子情報処理組織又は特定徴収金手続用電子情報処理組織機構機構が特定徴収金第747条の6第2項に規定する特定徴収金をいう。以下この条において同じ。の収納の事務の一部を第747条の6第3項に規定する特 の規定による報告があつた場合において、地方税関係手続用電子情報処理組織の故障その他の理由により、第65項の 内国法人 で同項の規定により同項の 申告 を行うことが困難であると認めるものが多数に上ると認めるときは、同項の規定を適用しないで 納税申告書 を提出することができる期間を 指定 することができる。

80項 総務大臣は、前項の規定による 指定 をしたときは、直ちに、その旨を告示するとともに、道府県知事及び 機構 に通知しなければならない。

81項 前項の規定による告示があつたときは、第69項の規定にかかわらず、総務大臣が第79項の規定により 指定 する期間内に行う第65項の 申告 については、同項から第68項までの規定は、適用しない。

82項 法人税割の課税標準となる法人税額から控除すべき金額の計算に関する事項、その控除の手続その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

53条の2 (更正の請求の特例)

1項 前条第1項、第2項又は第34項の 申告書 を提出した法人は、当該申告書に係る法人税割額の計算の基礎となつた法人税の額について国の税務官署の更正を受けたことに伴い当該申告書に係る法人税割額の課税標準となる法人税額又は法人税割額が過大となる場合には、国の税務官署が当該更正の通知をした日から2月以内に限り、総務省令の定めるところにより、道府県知事に対し、当該法人税額又は法人税割額につき、更正の請求をすることができる。この場合においては、 第20条の9の3第3項 《3 更正の請求をしようとする者は、その請…》 求に係る更正後の課税標準等又は税額等、その更正の請求をする理由、当該請求をするに至つた事情の詳細、当該請求に係る更正前の納付し、又は納入すべき税額及び申告書に記載すべきこの法律の規定による還付金の額に に規定する更正請求書には、同項に規定する事項のほか、国の税務官署が当該更正の通知をした日を記載しなければならない。

53条の3 (法人の道府県民税に係る故意不申告の罪)

1項 正当な事由がなくて 第53条第1項 《法人税法第71条第1項同法第72条第1項…》 の規定が適用される場合を含む。以下この節において同じ。、第74条第1項、第88条同法第145条の5において準用する場合を含む。以下この項において同じ。、第89条同法第145条の5において準用する場合を 、第2項又は第31項の規定による 申告書 を当該各項に規定する申告書の提出期限内に提出しなかつた場合には、法人の代表者( 人格のない社団等 の管理人及び法人課税信託の受託者である個人を含む。)、代理人、使用人その他の従業者でその違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。

2項 法人の代表者( 人格のない社団等 の管理人を含む。又は代理人、使用人その他の従業者が、その法人の業務又は財産に関して、前項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対し、同項の罰金刑を科する。

3項 人格のない社団等 について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

54条 (法人の道府県民税に係る虚偽の申告に関する罪)

1項 第53条第1項 《法人税法第71条第1項同法第72条第1項…》 の規定が適用される場合を含む。以下この節において同じ。、第74条第1項、第88条同法第145条の5において準用する場合を含む。以下この項において同じ。、第89条同法第145条の5において準用する場合を に規定する法人税法第71条第1項の規定による法人税に係る 申告書 同法第72条第1項各号に掲げる事項を記載したものに限る。又は同法第144条の3第1項の規定による法人税に係る申告書(同法第144条の4第1項各号に掲げる事項を記載したものに限る。)を提出する義務がある法人が 第53条第1項 《法人税法第71条第1項同法第72条第1項…》 の規定が適用される場合を含む。以下この節において同じ。、第74条第1項、第88条同法第145条の5において準用する場合を含む。以下この項において同じ。、第89条同法第145条の5において準用する場合を の申告書又はこれに係る同条第34項の申告書に虚偽の記載をして提出した場合において、法人の代表者(法人課税信託の受託者である個人を含む。)、代理人、使用人その他の従業者でその違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。

2項 法人の代表者又は代理人、使用人その他の従業者がその法人の業務に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人に対し、同項の罰金刑を科する。

55条 (法人の道府県民税の更正及び決定)

1項 道府県知事は、 第53条 《法人の道府県民税の申告納付 法人税法第…》 71条第1項同法第72条第1項の規定が適用される場合を含む。以下この節において同じ。、第74条第1項、第88条同法第145条の5において準用する場合を含む。以下この項において同じ。、第89条同法第14 の規定による 申告書 の提出があつた場合において、当該 申告 に係る法人税額若しくはこれを課税標準として算定した法人税割額がその調査によつて、法人税に関する法律の規定により申告し、修正申告し、更正され、若しくは決定された法人税額( 確定法人税額 」という。以下この項から第3項までにおいて同じ。)若しくはこれを課税標準として算定すべき法人税割額と異なることを発見したとき、当該申告に係る 予定申告に係る法人税割額 若しくは 法人税において予定申告義務がない法人の予定申告に係る法人税割額 が同条第1項若しくは第2項に基づいて計算した額と異なることを発見したとき、 第58条 《二以上の道府県において事務所又は事業所を…》 有する法人の法人税額の分割の基準となる従業者数の修正又は決定 前条第1項の法人が第53条の規定による申告書を提出した場合において、当該申告書に記載された関係道府県ごとに分割された法人税額の分割の基準 の規定により 確定法人税額 の分割の基準となる従業者数が修正されたとき、当該申告に係る均等割額がその調査したところと異なることを発見したとき、又は当該申告に係る法人税割額から控除されるべき額がその調査したところと異なることを発見したときは、これを更正するものとする。

2項 道府県知事は、納税者が 第53条第1項 《法人税法第71条第1項同法第72条第1項…》 の規定が適用される場合を含む。以下この節において同じ。、第74条第1項、第88条同法第145条の5において準用する場合を含む。以下この項において同じ。、第89条同法第145条の5において準用する場合を 又は第31項の規定による 申告書 を提出しなかつた場合(同条第1項後段の規定の適用を受ける場合を除く。)においては、その調査によつて、 申告 すべき 確定法人税額 並びに法人税割額及び均等割額を決定するものとする。

3項 道府県知事は、第1項若しくはこの項の規定による更正又は前項の規定による決定をした場合において、当該更正若しくは決定をした法人税額若しくは法人税割額がその調査によつて、 確定法人税額 若しくはこれを課税標準として算定すべき法人税割額と異なることを発見したとき、当該更正若しくは決定をした均等割額がその調査したところと異なることを発見したとき、又は当該更正若しくは決定をした法人税割額から控除されるべき額がその調査したところと異なることを発見したときは、これを更正するものとする。

4項 道府県知事は、前3項の規定により更正し、又は決定した場合には、遅滞なく、これを納税者に通知しなければならない。

5項 第53条第32項 《32 法人税法第74条第1項又は第144…》 条の6第1項の規定による申告書に係る法人税額修正申告書の提出があつた場合には、当該申告書に係る法人税額をいい、更正又は決定があつた場合には、当該更正又は決定に係る法人税額をいう。第321条の8第32項 の規定は、第1項から第3項までの規定により更正し、又は決定した道府県民税額が、当該事業年度分に係る 道府県民税の中間納付額 に満たない場合について準用する。

55条の2 (租税条約に基づく申立てが行われた場合における法人の道府県民税の徴収猶予)

1項 道府県知事は、法人が法人税法第139条第1項に規定する 租税条約 以下この項において「 租税条約 」という。)の規定に基づき 国税 庁長官に対し当該租税条約に規定する申立て( 租税特別措置法 第66条の4第1項 《法人が、1986年4月1日以後に開始する…》 各事業年度において、当該法人に係る国外関連者外国法人で、当該法人との間にいずれか一方の法人が他方の法人の発行済株式又は出資当該他方の法人が有する自己の株式又は出資を除く。の総数又は総額の100分の五十第66条の4の3第1項 《恒久的施設を有する外国法人の2016年4…》 月1日以後に開始する各事業年度において、当該外国法人の本店等法人税法第138条第1項第1号に規定する本店等をいう。第3項において同じ。と恒久的施設との間の同号に規定する内部取引以下この条において「内部 又は 第67条の18第1項 《内国法人の2016年4月1日以後に開始す…》 る各事業年度において、当該内国法人の法人税法第69条第4項第1号に規定する本店等と同号に規定する国外事業所等第4項及び第13項において「国外事業所等」という。との間の同号に規定する内部取引以下この条に の規定の適用がある場合の申立てに限る。以下この項において同じ。)をした場合(次条において「 国税庁長官に対する申立てが行われた場合 」という。又は租税条約の我が国以外の締約国若しくは締約者(以下この項において「 条約相手国等 」という。)の権限ある当局に対し当該租税条約に規定する申立てをし、かつ、 条約相手国等 の権限ある当局から当該条約相手国等との間の租税条約に規定する協議(以下この項及び次条において「 相互協議 」という。)の申入れがあつた場合(次条において「 条約相手国等の権限ある当局に対する申立てが行われた場合 」という。)には、これらの申立てをした者の申請に基づき、これらの申立てに係る 租税特別措置法 第66条の4第27項第1号 《27 更正若しくは決定以下この項において…》 「更正決定」という。又は国税通則法第32条第5項に規定する賦課決定以下この条において「賦課決定」という。で次の各号に掲げるものは、同法第70条第1項の規定にかかわらず、当該各号に定める期限又は日から7同法第66条の4の3第14項及び第67条の18第13項において準用する場合を含む。以下この項及び次条第1項において同じ。)に掲げる更正決定に係る法人税額(これらの申立てに係る 相互協議 の対象となるものに限る。以下この項及び次条第1項において同じ。)に基づいて 第53条第35項 《35 第1項又は第2項の法人が法人税に係…》 る修正申告書を提出し、又は法人税に係る更正若しくは決定の通知を受けたことにより、当該法人が前項各号のいずれかに該当することとなつた場合においては、当該法人は、当該修正申告により増加した法人税額又は当該 の規定により 申告 納付すべき法人税割額又は当該更正決定に係る法人税額に基づいて道府県知事が前条第1項若しくは第2項の規定により更正若しくは決定をした場合における当該更正若しくは決定により納付すべき法人税割額を限度として、 第53条第35項 《35 第1項又は第2項の法人が法人税に係…》 る修正申告書を提出し、又は法人税に係る更正若しくは決定の通知を受けたことにより、当該法人が前項各号のいずれかに該当することとなつた場合においては、当該法人は、当該修正申告により増加した法人税額又は当該 又は 第56条第1項 《道府県の徴税吏員は、第55条第1項若しく…》 は第3項の規定による更正又は同条第2項の規定による決定があつた場合において、不足税額更正による不足税額又は決定による税額をいう。次項において同じ。があるときは、同条第4項の通知をした日から1月を経過し の規定による納付すべき日又は納期限(当該申請が当該納付すべき日又は納期限後であるときは、当該申請の日とする。)から国税庁長官と当該条約相手国等の権限ある当局との間の合意に基づく 国税通則法 第26条 《再更正 税務署長は、前2条又はこの条の…》 規定による更正又は決定をした後、その更正又は決定をした課税標準等又は税額等が過大又は過少であることを知つたときは、その調査により、当該更正又は決定に係る課税標準等又は税額等を更正する。 の規定による更正に係る法人税額に基づいて道府県知事が前条第1項又は第3項の規定により更正をした場合における当該更正があつた日(当該合意がない場合その他の政令で定める場合には、政令で定める日)の翌日から1月を経過する日までの期間(第5項において「 徴収の猶予期間 」という。)に限り、その徴収を猶予することができる。ただし、当該申請を行う者につき当該申請の時において当該法人税割額又はこれらの申立てに係る 租税特別措置法 第66条の4第27項第1号 《27 更正若しくは決定以下この項において…》 「更正決定」という。又は国税通則法第32条第5項に規定する賦課決定以下この条において「賦課決定」という。で次の各号に掲げるものは、同法第70条第1項の規定にかかわらず、当該各号に定める期限又は日から7 に掲げる更正決定に係る法人税額の課税標準とされた所得に基づいて 第72条の31第3項 《3 第72条の二十五、第72条の二十六、…》 第72条の二十八、第72条の二十九又は第1項の規定により申告書を提出した法人収入割のみを申告納付すべきものを除く。は、前項の規定によるほか、当該申告に係る事業税の計算の基礎となつた事業年度に係る法人税 の規定により申告納付すべき所得割額若しくは付加価値割額若しくは当該更正決定に係る法人税額の課税標準とされた所得に基づいて道府県知事が 第72条の39第1項 《道府県知事は、事業を行う法人で事業税の納…》 税義務があるもの第72条の41第1項第1号に掲げる法人を除く。が申告書又は修正申告書を提出した場合において、当該申告又は修正申告に係る所得割の課税標準である所得が、当該法人の当該所得割の計算の基礎とな 若しくは第2項若しくは 第72条の41の2第1項 《道府県知事は、第72条の2第1項第1号イ…》 及び第3号イに掲げる法人並びに同項第4号に掲げる事業を行う法人が申告書又は修正申告書を提出した場合において、当該申告又は修正申告に係る付加価値額若しくは資本金等の額又は付加価値割額若しくは資本割額がそ 若しくは第2項の規定により更正若しくは決定をした場合における当該更正若しくは決定により納付すべき所得割額若しくは付加価値割額以外の当該道府県の地方税の滞納がある場合は、この限りでない。

2項 道府県知事は、前項の規定による 徴収の猶予 以下この条において「 徴収の猶予 」という。)をする場合には、その猶予に係る金額に相当する担保で 第16条第1項 《地方団体の長は、徴収の猶予、職権による換…》 価の猶予又は申請による換価の猶予をする場合には、その猶予に係る金額に相当する担保で次に掲げるものを徴さなければならない。 ただし、その猶予に係る金額、期間その他の事情を勘案して担保を徴する必要がない場 各号に掲げるものを、政令で定めるところにより徴さなければならない。ただし、その猶予に係る税額が1,010,000円以下である場合、その猶予の期間が3月以内である場合又は担保を徴することができない特別の事情がある場合は、この限りでない。

3項 第15条の2 《徴収猶予の申請手続等 徴収の猶予前条第…》 1項の規定によるものに限る。の申請をしようとする者は、同項各号のいずれかに該当する事実があること及びその該当する事実に基づき当該徴収の猶予に係る地方団体の徴収金を1時に納付し、又は納入することができな の二、 第15条の2 《徴収猶予の申請手続等 徴収の猶予前条第…》 1項の規定によるものに限る。の申請をしようとする者は、同項各号のいずれかに該当する事実があること及びその該当する事実に基づき当該徴収の猶予に係る地方団体の徴収金を1時に納付し、又は納入することができな の三、 第16条の2第1項 《納税者又は特別徴収義務者が次に掲げる地方…》 団体の徴収金を納付し、又は納入するため、地方団体の長が定める有価証券地方自治法第231条の2第3項又は第5項の規定により地方団体の歳入の納付に使用することができる証券を除く。を提供して、その証券の取立 から第3項まで及び 第18条の2第4項 《4 地方税の徴収権の時効は、徴収の猶予、…》 職権による換価の猶予又は申請による換価の猶予に係る部分の地方団体の徴収金につき、その猶予がされている期間内は、進行しない。 の規定は 徴収の猶予 について、 第11条 《第二次納税義務の通則 地方団体の長は、…》 納税者又は特別徴収義務者の地方団体の徴収金を次条からの十まで又は第12条の2第2項若しくは第3項の規定により第二次納税義務を有する者以下「第二次納税義務者」という。から徴収しようとするときは、その者に第16条第2項 《2 前項の規定により担保を徴する場合にお…》 いて、その猶予に係る地方団体の徴収金につき差し押さえた財産があるときは、その担保の額は、その猶予をする金額からその財産の価額を控除した額を限度とする。 及び第3項、 第16条の2第4項 《4 第1項の委託があつた場合において、そ…》 の委託に係る有価証券の提供により同項第1号に掲げる地方団体の徴収金につき前条第1項各号に掲げる担保の提供の必要がないと認められるに至つたときは、その認められる限度において当該担保の提供があつたものとす 並びに 第16条の5第1項 《徴収の猶予、職権による換価の猶予又は申請…》 による換価の猶予を受けた者がその猶予に係る地方団体の徴収金をその猶予の期限までに納付若しくは納入をせず、又は地方団体の長が第15条の3第1項第15条の5の3第2項及び第15条の6の3第2項において読み 及び第2項の規定は前項の規定による担保について、それぞれ準用する。

4項 徴収の猶予 を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合には、道府県知事は、その徴収の猶予を取り消すことができる。この場合においては、 第15条の3第2項 《2 地方団体の長は、前項の規定により徴収…》 の猶予を取り消す場合には、第13条の2第1項各号のいずれかに該当する事実があるときを除き、あらかじめ、当該徴収の猶予を受けた者の弁明を聞かなければならない。 ただし、その者が正当な理由がなくその弁明を 及び第3項の規定を準用する。

1号 第1項の申立てを取り下げたとき。

2号 第13条の2第1項 《地方団体の長は、次の各号のいずれかに該当…》 するときは、既に納付又は納入の義務の確定した地方団体の徴収金第3号に該当する場合においては、その納付し、又は納入する義務が信託財産責任負担債務であるものを除く。でその納期限においてその全額を徴収するこ 各号のいずれかに該当する事実がある場合において、その者がその猶予に係る法人税割額を猶予期間内に完納することができないと認められるとき。

3号 前項において準用する 第16条第3項 《3 地方団体の長は、第1項の規定により担…》 保を徴した場合において、担保財産の価額若しくは保証人の資力の減少その他の理由により猶予に係る金額の納付若しくは納入を担保することができないと認めるとき、又は第15条の2の3第2項、第15条の5の3第1 の規定による担保の提供又は変更その他担保を確保するため必要な行為に関する道府県知事の求めに応じないとき。

4号 新たにその猶予に係る法人税割額以外の当該道府県に係る地方団体の徴収金を滞納したとき(道府県知事がやむを得ない理由があると認めるときを除く。)。

5号 徴収の猶予 を受けた者の財産の状況その他の事情の変化によりその猶予を継続することが適当でないと認められるとき。

5項 徴収の猶予 をした場合には、その猶予をした法人税割に係る延滞金額のうち徴収の猶予期間(第1項の申請が同項の納付すべき日又は納期限以前である場合には、当該申請の日を起算日として当該納付すべき日又は納期限までの期間を含む。)に対応する部分の金額は、免除する。ただし、前項の規定による取消しの基因となるべき事実が生じた場合には、その生じた日後の期間に対応する部分の金額については、道府県知事は、その免除をしないことができる。

6項 徴収の猶予 に関する申請の手続に関し必要な事項は、政令で定める。

55条の3 (法人の道府県民税の徴収猶予に係る国税庁長官の通知)

1項 国税 庁長官は、国税庁長官に対する申立てが行われた場合又は 条約相手国等 の権限ある当局に対する申立てが行われた場合には、遅滞なく、その旨、これらの申立てに係る 租税特別措置法 第66条の4第27項第1号 《27 更正若しくは決定以下この項において…》 「更正決定」という。又は国税通則法第32条第5項に規定する賦課決定以下この条において「賦課決定」という。で次の各号に掲げるものは、同法第70条第1項の規定にかかわらず、当該各号に定める期限又は日から7 に掲げる更正決定に係る法人税額その他総務省令で定める事項をこれらの申立てをした法人の事務所又は事業所(二以上の道府県において事務所又は事業所を有する法人にあつては、その主たる事務所又は事業所。次項及び第3項において同じ。)の所在地の道府県知事に通知しなければならない。

2項 国税 庁長官は、国税庁長官に対する申立てが行われた場合又は 条約相手国等 の権限ある当局に対する申立てが行われた場合において、これらの申立てに係る 相互協議 において前条第1項に規定する合意がない場合その他の政令で定める場合に該当することとなつたときは、遅滞なく、その旨その他総務省令で定める事項をこれらの申立てをした法人の事務所又は事業所の所在地の道府県知事に通知しなければならない。

3項 国税 庁長官は、国税庁長官に対する申立てが行われた場合又は 条約相手国等 の権限ある当局に対する申立てが行われた場合において、これらの申立てに係る 相互協議 において前条第1項に規定する合意が行われたときは、遅滞なく、その旨、当該合意に基づく 国税通則法 第26条 《再更正 税務署長は、前2条又はこの条の…》 規定による更正又は決定をした後、その更正又は決定をした課税標準等又は税額等が過大又は過少であることを知つたときは、その調査により、当該更正又は決定に係る課税標準等又は税額等を更正する。 の規定による更正に係る法人税額その他総務省令で定める事項をこれらの申立てをした法人の事務所又は事業所の所在地の道府県知事に通知しなければならない。

4項 前3項の通知を受けた主たる事務所又は事業所の所在地の道府県知事は、遅滞なく、これらの規定に規定する事項を関係道府県知事に通知しなければならない。

5項 前各項の通知を受けた道府県知事は、遅滞なく、第1項から第3項までに規定する事項を当該道府県の区域内の関係市町村長に通知しなければならない。

56条 (法人の道府県民税の不足税額及びその延滞金の徴収)

1項 道府県の徴税吏員は、 第55条第1項 《道府県知事は、第53条の規定による申告書…》 の提出があつた場合において、当該申告に係る法人税額若しくはこれを課税標準として算定した法人税割額がその調査によつて、法人税に関する法律の規定により申告し、修正申告し、更正され、若しくは決定された法人税 若しくは第3項の規定による更正又は同条第2項の規定による決定があつた場合において、不足税額(更正による不足税額又は決定による税額をいう。次項において同じ。)があるときは、同条第4項の通知をした日から1月を経過した日を納期限として、これを徴収しなければならない。

2項 前項の場合においては、その不足税額に 第53条第1項 《法人税法第71条第1項同法第72条第1項…》 の規定が適用される場合を含む。以下この節において同じ。、第74条第1項、第88条同法第145条の5において準用する場合を含む。以下この項において同じ。、第89条同法第145条の5において準用する場合を 、第2項又は第31項の納期限(同条第35項の 申告 納付に係る法人税割に係る不足税額がある場合には、同条第1項又は第2項の納期限とし、納期限の延長があつた場合には、その延長された納期限とする。第4項第1号において同じ。)の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14・6パーセント(前項の納期限までの期間又は当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7・3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して徴収しなければならない。

3項 前項の場合において、 第55条第1項 《道府県知事は、第53条の規定による申告書…》 の提出があつた場合において、当該申告に係る法人税額若しくはこれを課税標準として算定した法人税割額がその調査によつて、法人税に関する法律の規定により申告し、修正申告し、更正され、若しくは決定された法人税 又は第3項の規定による更正の通知をした日が 第53条第1項 《法人税法第71条第1項同法第72条第1項…》 の規定が適用される場合を含む。以下この節において同じ。、第74条第1項、第88条同法第145条の5において準用する場合を含む。以下この項において同じ。、第89条同法第145条の5において準用する場合を 、第2項又は第31項に規定する 申告書 を提出した日(当該申告書がその提出期限前に提出された場合には、当該申告書の提出期限)の翌日から1年を経過する日後であるときは、詐偽その他不正の行為により道府県民税を免れた場合を除き、当該1年を経過する日の翌日から当該通知をした日(法人税に係る修正申告書を提出し、又は法人税に係る更正若しくは決定がされたことによる更正に係るものにあつては、当該修正申告書を提出した日又は国の税務官署が更正若しくは決定の通知をした日)までの期間は、延滞金の計算の基礎となる期間から控除する。

4項 第2項の場合において、納付すべき税額を増加させる更正(これに類するものとして政令で定める更正を含む。以下この項において「 増額更正 」という。)があつたとき(当該 増額更正 に係る道府県民税について 第53条第1項 《法人税法第71条第1項同法第72条第1項…》 の規定が適用される場合を含む。以下この節において同じ。、第74条第1項、第88条同法第145条の5において準用する場合を含む。以下この項において同じ。、第89条同法第145条の5において準用する場合を 、第2項又は第31項に規定する 申告書 以下この項において「 当初申告書 」という。)が提出されており、かつ、当該 当初申告書 の提出により納付すべき税額を減少させる更正(これに類するものとして政令で定める更正を含む。以下この項において「 減額更正 」という。)があつた後に、当該増額更正があつたときに限る。)は、当該増額更正により納付すべき税額(当該当初申告書に係る税額(還付金の額に相当する税額を含む。)に達するまでの部分として政令で定める税額に限る。)については、前項の規定にかかわらず、次に掲げる期間(詐偽その他不正の行為により道府県民税を免れた法人についてされた当該増額更正により納付すべき道府県民税その他政令で定める道府県民税にあつては、第1号に掲げる期間に限る。)を延滞金の計算の基礎となる期間から控除する。

1号 当該 当初申告書 の提出により納付すべき税額の納付があつた日(その日が当該 申告 に係る道府県民税の納期限より前である場合には、当該納期限)の翌日から当該 減額更正 の通知をした日までの期間

2号 当該 減額更正 の通知をした日(当該減額更正が、更正の請求に基づくもの(法人税に係る更正によるものを除く。)である場合又は法人税に係る更正(法人税に係る更正の請求に基づくものに限る。)によるものである場合には、当該減額更正の通知をした日の翌日から起算して1年を経過する日)の翌日から当該 増額更正 の通知をした日(法人税に係る修正 申告書 を提出し、又は法人税に係る更正若しくは決定がされたことによる更正に係るものにあつては、当該修正申告書を提出した日又は国の税務官署が更正若しくは決定の通知をした日)までの期間

5項 道府県知事は、納税者が 第55条第1項 《道府県知事は、第53条の規定による申告書…》 の提出があつた場合において、当該申告に係る法人税額若しくはこれを課税標準として算定した法人税割額がその調査によつて、法人税に関する法律の規定により申告し、修正申告し、更正され、若しくは決定された法人税 若しくは第3項の規定による更正又は同条第2項の規定による決定を受けたことについてやむを得ない理由があると認める場合には、第2項の延滞金額を減免することができる。

57条 (二以上の道府県において事務所又は事業所を有する法人の道府県民税の申告納付)

1項 二以上の道府県において事務所又は事業所を有する法人( 予定申告法人 及び 第53条第2項 《2 法人税法第71条第1項ただし書の規定…》 により同項の規定による法人税に係る申告書を提出することを要しないこととされた法人同項第1号に掲げる金額同条第2項又は第3項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額が110,000円以下である場合又 の規定により 申告書 を提出すべき法人を除く。)が同条(同条第1項後段を除く。)の規定により法人の道府県民税を 申告 納付する場合には、当該法人の法人税額を関係道府県に分割し、その分割した額を課税標準とし、関係道府県ごとに法人税割額を算定して、これに均等割額を加算した額を申告納付しなければならない。この場合において、関係道府県知事に提出すべき申告書には、総務省令で定める課税標準の分割に関する明細書を添付しなければならない。

2項 前項の規定による分割は、関係道府県ごとに、法人税額の課税標準の算定期間中において有する法人の事務所又は事業所について、当該法人の法人税額を当該算定期間の末日現在における従業者の数にあん分して行うものとする。

3項 前項の場合において、次の各号に掲げる事務所又は事業所については、当該各号に掲げる数(その数に1人に満たない端数を生じたときは、これを1人とする。)を同項に規定する従業者の数とみなす。

1号 法人税額の課税標準の算定期間の中途において新設された事務所又は事業所当該算定期間の末日現在における従業者の数に、当該算定期間の月数に対する当該事務所又は事業所が新設された日から当該算定期間の末日までの月数の割合を乗じて得た数

2号 法人税額の課税標準の算定期間の中途において廃止された事務所又は事業所当該廃止の日の属する月の直前の月の末日現在における従業者の数に、当該算定期間の月数に対する当該廃止された事務所又は事業所が当該算定期間中において所在していた月数の割合を乗じて得た数

3号 法人税額の課税標準の算定期間中を通じて従業者の数に著しい変動がある事務所又は事業所として政令で定める事務所又は事業所当該算定期間に属する各月の末日現在における従業者の数を合計した数を当該算定期間の月数で除して得た数

4項 前項の月数は、暦に従つて計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。

5項 前各項に定めるもののほか、法人税割の課税標準たる法人税額の分割について必要な事項は、総務省令で定める。

58条 (二以上の道府県において事務所又は事業所を有する法人の法人税額の分割の基準となる従業者数の修正又は決定)

1項 前条第1項の法人が 第53条 《法人の道府県民税の申告納付 法人税法第…》 71条第1項同法第72条第1項の規定が適用される場合を含む。以下この節において同じ。、第74条第1項、第88条同法第145条の5において準用する場合を含む。以下この項において同じ。、第89条同法第14 の規定による 申告書 を提出した場合において、当該申告書に記載された関係道府県ごとに分割された法人税額の分割の基準となる従業者数が事実と異なる場合(課税標準とすべき法人税額を分割しなかつた場合を含む。)においては、当該法人の主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事がこれを修正するものとする。

2項 前項の道府県知事は、同項の法人が 第53条 《法人の道府県民税の申告納付 法人税法第…》 71条第1項同法第72条第1項の規定が適用される場合を含む。以下この節において同じ。、第74条第1項、第88条同法第145条の5において準用する場合を含む。以下この項において同じ。、第89条同法第14 の規定による 申告書 を提出しなかつた場合(同条第1項後段の規定の適用を受ける場合を除く。)には、関係道府県ごとに分割すべき法人税額の分割の基準となる従業者数を決定するものとする。

3項 第1項の道府県知事は、同項若しくは本項の規定による従業者数の修正又は前項の規定による従業者数の決定をした場合において、当該修正又は決定に係る従業者数が事実と異なることを発見したときは、これを修正するものとする。

4項 前条又は前3項の場合において、関係道府県ごとに分割された法人税額の分割の基準となる従業者数が事実と異なると認める関係道府県知事又は課税標準とすべき法人税額が分割されていないと認める関係道府県知事は、第1項の道府県知事に対し、その修正を請求しなければならない。

5項 第1項の道府県知事は、前項の請求を受けた場合には、その請求を受けた日から30日以内に前条又は第1項、第2項若しくは第3項の規定により関係道府県ごとに分割された法人税額又は分割されなかつた法人税額の分割の基準となる従業者数を修正し、又はこれを修正する必要がない旨の決定をしなければならない。

6項 第1項の道府県知事は、同項、第2項、第3項若しくは前項の規定により法人税額の分割の基準となる従業者数を修正し若しくは決定した場合又は前項の規定により当該従業者数を修正する必要がない旨の決定をした場合には、遅滞なく、関係道府県知事及び当該納税者にその旨を通知しなければならない。

59条 (関係道府県知事に不服がある場合の措置)

1項 前条第6項の通知に係る同条第1項の道府県知事の処分に不服がある関係道府県知事は、総務大臣に対し、決定を求める旨を申し出ることができる。

2項 総務大臣は、前項の申出を受けた場合においては、その申出を受けた日から30日以内に、その決定をしなければならない。

3項 総務大臣は、前項の決定をしようとするときは、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。

4項 総務大臣は、第2項の決定をした場合においては、遅滞なく、その旨を関係道府県知事及び当該納税者に通知しなければならない。

5項 前項の通知を郵便又は 信書便 をもつて発送した場合においてその到達した日が明らかでないときは、その発送した日から4日を経過した日をもつて同項の通知を受けた日とみなす。この場合において、道府県知事が到達した日を立証することができるときは、その立証に係る日をもつて通知を受けた日とみなす。

6項 第2項の規定による総務大臣の決定について違法があると認める道府県知事は、その決定の通知を受けた日から30日以内に裁判所に出訴することができる。

60条

1項 削除

61条 (法人の道府県民税の減免)

1項 道府県知事は、天災その他特別の事情がある場合において法人の道府県民税の減免を必要とすると認める者その他特別の事情がある者に限り、当該道府県の条例の定めるところにより、法人の道府県民税を減免することができる。

62条 (法人の道府県民税の脱税に関する罪)

1項 偽りその他不正の行為により法人の道府県民税(法人税割にあつては、法人税割に係る 申告書 に記載されるべき法人税額を課税標準として算定したものとし、 第53条第1項 《法人税法第71条第1項同法第72条第1項…》 の規定が適用される場合を含む。以下この節において同じ。、第74条第1項、第88条同法第145条の5において準用する場合を含む。以下この項において同じ。、第89条同法第145条の5において準用する場合を の規定により法人税法第71条第1項の規定による法人税に係る申告書(同法第72条第1項各号に掲げる事項を記載したものに限る。又は同法第144条の3第1項の規定による法人税に係る申告書(同法第144条の4第1項各号に掲げる事項を記載したものに限る。)を提出する義務がある法人が 第53条第1項 《法人税法第71条第1項同法第72条第1項…》 の規定が適用される場合を含む。以下この節において同じ。、第74条第1項、第88条同法第145条の5において準用する場合を含む。以下この項において同じ。、第89条同法第145条の5において準用する場合を 申告 又はこれに係る同条第34項の申告により納付すべきものを除く。第3項において同じ。)の全部又は一部を免れた場合には、法人の代表者( 人格のない社団等 の管理人及び法人課税信託の受託者である個人を含む。第3項において同じ。)、代理人、使用人その他の従業者でその違反行為をした者は、10年以下の拘禁刑若しくは10,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

2項 前項の免れた税額が10,010,000円を超える場合には、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、10,010,000円を超える額でその免れた税額に相当する額以下の額とすることができる。

3項 第1項に規定するもののほか、 第53条第1項 《法人税法第71条第1項同法第72条第1項…》 の規定が適用される場合を含む。以下この節において同じ。、第74条第1項、第88条同法第145条の5において準用する場合を含む。以下この項において同じ。、第89条同法第145条の5において準用する場合を 、第2項又は第31項の規定による 申告書 を当該各項に規定する申告書の提出期限内に提出しないことにより、法人の道府県民税の全部又は一部を免れた場合においては、法人の代表者、代理人、使用人その他の従業者でその違反行為をした者は、5年以下の拘禁刑若しくは5,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

4項 前項の免れた税額が5,010,000円を超える場合には、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、5,010,000円を超える額でその免れた税額に相当する額以下の額とすることができる。

5項 法人の代表者( 人格のない社団等 の管理人を含む。又は代理人、使用人その他の従業者がその法人の業務又は財産に関して第1項又は第3項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人に対し、当該各項の罰金刑を科する。

6項 前項の規定により第1項又は第3項の違反行為につき法人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、これらの項の罪についての時効の期間による。

7項 人格のない社団等 について第5項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

63条 (法人税に関する書類の供覧等)

1項 道府県知事が法人の道府県民税の賦課徴収について、政府に対し、法人税の納税義務者が政府に提出した 申告書 又は政府がした更正若しくは決定に関する書類を閲覧し、又は記録することを請求した場合には、政府は、関係書類を道府県知事又はその 指定 する職員に閲覧させ、又は記録させるものとする。

2項 政府は、法人税に係る更正又は決定の通知をした場合には、遅滞なく、当該更正又は決定に係る所得の金額及び法人税額を当該更正又は決定に係る法人税額の課税標準の算定期間の末日における当該法人の事務所又は事業所(二以上の道府県において事務所又は事業所を有する法人にあつては、その主たる事務所又は事業所)所在地の道府県知事に通知しなければならない。

3項 前項の通知を受けた主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事は、遅滞なく、当該通知に係る法人税額等を関係道府県知事に通知しなければならない。

4項 前2項の通知を受けた道府県知事は、遅滞なく、当該通知に係る法人税額等を当該道府県の区域内の関係市町村長に通知しなければならない。

64条 (納期限後に納付する法人の道府県民税に係る延滞金)

1項 法人の道府県民税の納税者は、 第53条第1項 《法人税法第71条第1項同法第72条第1項…》 の規定が適用される場合を含む。以下この節において同じ。、第74条第1項、第88条同法第145条の5において準用する場合を含む。以下この項において同じ。、第89条同法第145条の5において準用する場合を 、第2項若しくは第31項の納期限後にその税金を納付する場合又は同条第34項に規定する 申告書 に係る税金を納付する場合には、それぞれこれらの税額に、その納期限(同項に規定する申告書に係る税金を納付する場合には、当該税金に係る同条第1項、第2項又は第31項の納期限とし、納期限の延長があつた場合には、その延長された納期限とする。第1号及び第3項第1号において同じ。)の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14・6パーセント(次の各号に掲げる税額の区分に応じ、当該各号に定める日又は期限までの期間については、年7・3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。

1号 第53条第1項 《法人税法第71条第1項同法第72条第1項…》 の規定が適用される場合を含む。以下この節において同じ。、第74条第1項、第88条同法第145条の5において準用する場合を含む。以下この項において同じ。、第89条同法第145条の5において準用する場合を 、第2項又は第31項に規定する 申告書 に係る税額(次号に掲げるものを除く。)当該税額に係る納期限の翌日から1月を経過する日

2号 第53条第1項 《法人税法第71条第1項同法第72条第1項…》 の規定が適用される場合を含む。以下この節において同じ。、第74条第1項、第88条同法第145条の5において準用する場合を含む。以下この項において同じ。、第89条同法第145条の5において準用する場合を 、第2項又は第31項に規定する 申告書 でその提出期限後に提出したものに係る税額当該提出した日又はその日の翌日から1月を経過する日

3号 第53条第34項 《34 第1項、第2項、第31項、前項若し…》 くはこの項の規定により申告書を提出した法人又は第55条の規定による更正若しくは決定を受けた法人は、次の各号のいずれかに該当する場合には、次項に該当する場合を除くほか、遅滞なく、総務省令で定める様式によ に規定する 申告書 に係る税額同項の規定により申告書を提出した日(同条第35項の規定の適用がある場合において、当該申告書がその提出期限前に提出されたときは、当該申告書の提出期限。以下この号において同じ。又は当該申告書を提出した日の翌日から1月を経過する日

2項 前項の場合において、法人が 第53条第1項 《法人税法第71条第1項同法第72条第1項…》 の規定が適用される場合を含む。以下この節において同じ。、第74条第1項、第88条同法第145条の5において準用する場合を含む。以下この項において同じ。、第89条同法第145条の5において準用する場合を 、第2項又は第31項に規定する 申告書 を提出した日(当該申告書がその提出期限前に提出された場合には、当該申告書の提出期限)の翌日から1年を経過する日後に同条第34項に規定する申告書を提出したときは、詐偽その他不正の行為により道府県民税を免れた法人が 第55条第1項 《道府県知事は、第53条の規定による申告書…》 の提出があつた場合において、当該申告に係る法人税額若しくはこれを課税標準として算定した法人税割額がその調査によつて、法人税に関する法律の規定により申告し、修正申告し、更正され、若しくは決定された法人税 又は第3項の規定による更正があるべきことを予知して当該申告書を提出した場合を除き、当該1年を経過する日の翌日から当該申告書を提出した日( 第53条第35項 《35 第1項又は第2項の法人が法人税に係…》 る修正申告書を提出し、又は法人税に係る更正若しくは決定の通知を受けたことにより、当該法人が前項各号のいずれかに該当することとなつた場合においては、当該法人は、当該修正申告により増加した法人税額又は当該 の規定の適用がある場合において、当該申告書がその提出期限前に提出されたときは、当該申告書の提出期限)までの期間は、延滞金の計算の基礎となる期間から控除する。

3項 第1項の場合において、 第53条第34項 《34 第1項、第2項、第31項、前項若し…》 くはこの項の規定により申告書を提出した法人又は第55条の規定による更正若しくは決定を受けた法人は、次の各号のいずれかに該当する場合には、次項に該当する場合を除くほか、遅滞なく、総務省令で定める様式によ に規定する 申告書 以下この項において「 修正申告書 」という。)の提出があつたとき(当該 修正申告書 に係る道府県民税について同条第1項、第2項又は第31項に規定する申告書(以下この項において「 当初申告書 」という。)が提出されており、かつ、当該 当初申告書 の提出により納付すべき税額を減少させる更正(これに類するものとして政令で定める更正を含む。以下この項において「 減額更正 」という。)があつた後に、当該修正申告書が提出されたときに限る。)は、当該修正申告書の提出により納付すべき税額(当該当初申告書に係る税額(還付金の額に相当する税額を含む。)に達するまでの部分として政令で定める税額に限る。)については、前項の規定にかかわらず、次に掲げる期間(詐偽その他不正の行為により道府県民税を免れた法人が 第55条第1項 《道府県知事は、第53条の規定による申告書…》 の提出があつた場合において、当該申告に係る法人税額若しくはこれを課税標準として算定した法人税割額がその調査によつて、法人税に関する法律の規定により申告し、修正申告し、更正され、若しくは決定された法人税 又は第3項の規定による更正があるべきことを予知して提出した修正申告書に係る道府県民税その他政令で定める道府県民税にあつては、第1号に掲げる期間に限る。)を延滞金の計算の基礎となる期間から控除する。

1号 当該 当初申告書 の提出により納付すべき税額の納付があつた日(その日が当該 申告 に係る道府県民税の納期限より前である場合には、当該納期限)の翌日から当該 減額更正 の通知をした日までの期間

2号 当該 減額更正 の通知をした日(当該減額更正が、更正の請求に基づくもの(法人税に係る更正によるものを除く。)である場合又は法人税に係る更正(法人税に係る更正の請求に基づくものに限る。)によるものである場合には、当該減額更正の通知をした日の翌日から起算して1年を経過する日)の翌日から当該 修正申告書 を提出した日( 第53条第35項 《35 第1項又は第2項の法人が法人税に係…》 る修正申告書を提出し、又は法人税に係る更正若しくは決定の通知を受けたことにより、当該法人が前項各号のいずれかに該当することとなつた場合においては、当該法人は、当該修正申告により増加した法人税額又は当該 の規定の適用がある場合において、当該修正申告書がその提出期限前に提出されたときは、当該修正申告書の提出期限)までの期間

4項 道府県知事は、納税者が第1項の納期限までに税金を納付しなかつたことについてやむを得ない理由があると認める場合には、同項の延滞金額を減免することができる。

65条 (法人の道府県民税に係る納期限の延長の場合の延滞金)

1項 法人税法第74条第1項又は 第144条の6第1項 《道府県は、石油化学製品を製造する事業を営…》 む者が当該事業の事業場においてエチレンその他の政令で定める石油化学製品を製造するためにその原料の用途その他の政令で定める用途に供する軽油の引取りに対しては、第144条の21第1項の規定による免税証の交 の規定により法人税に係る 申告書 を提出する義務がある法人で同法第75条の2第1項の規定の適用を受けているものは、当該申告書に係る法人税額の課税標準の算定期間でその適用に係るものの所得に対する法人税額を課税標準として算定した法人税割額及びこれと併せて納付すべき均等割額を納付する場合には、当該税額に、当該法人税額の課税標準の算定期間の末日の翌日以後2月を経過した日から同項の規定により延長された当該申告書の提出期限までの期間の日数に応じ、年7・3パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。

2項 第56条第4項 《4 第2項の場合において、納付すべき税額…》 を増加させる更正これに類するものとして政令で定める更正を含む。以下この項において「増額更正」という。があつたとき当該増額更正に係る道府県民税について第53条第1項、第2項又は第31項に規定する申告書以 の規定は、前項の延滞金額について準用する。この場合において、同条第4項中「前項の規定にかかわらず、次に掲げる期間(詐偽その他不正の行為により道府県民税を免れた法人についてされた当該 増額更正 により納付すべき道府県民税その他政令で定める道府県民税にあつては、第1号に掲げる期間に限る。)」とあるのは、「当該 当初申告書 の提出により納付すべき税額の納付があつた日(その日が 第65条第1項 《法人税法第74条第1項又は第144条の6…》 第1項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人で同法第75条の2第1項の規定の適用を受けているものは、当該申告書に係る法人税額の課税標準の算定期間でその適用に係るものの所得に対する法人税 の法人税額の課税標準の算定期間の末日の翌日以後2月を経過した日より前である場合には、同日)から同条第1項の 申告書 の提出期限までの期間」と読み替えるものとする。

3項 前条第3項の規定は、第1項の延滞金額について準用する。この場合において、同条第3項中「前項の規定にかかわらず、次に掲げる期間(詐偽その他不正の行為により道府県民税を免れた法人が 第55条第1項 《道府県知事は、第53条の規定による申告書…》 の提出があつた場合において、当該申告に係る法人税額若しくはこれを課税標準として算定した法人税割額がその調査によつて、法人税に関する法律の規定により申告し、修正申告し、更正され、若しくは決定された法人税 又は第3項の規定による更正があるべきことを予知して提出した 修正申告書 に係る道府県民税その他政令で定める道府県民税にあつては、第1号に掲げる期間に限る。)」とあるのは、「当該 当初申告書 の提出により納付すべき税額の納付があつた日(その日が次条第1項の法人税額の課税標準の算定期間の末日の翌日以後2月を経過した日より前である場合には、同日)から次条第1項の 申告書 の提出期限までの期間」と読み替えるものとする。

3目 督促及び滞納処分

66条 (法人の道府県民税に係る督促)

1項 法人の道府県民税の納税者が納期限( 第55条 《法人の道府県民税の更正及び決定 道府県…》 知事は、第53条の規定による申告書の提出があつた場合において、当該申告に係る法人税額若しくはこれを課税標準として算定した法人税割額がその調査によつて、法人税に関する法律の規定により申告し、修正申告し、 の規定による更正又は決定があつた場合においては、不足税額の納期限をいい、納期限の延長があつたときは、その延長された納期限とする。以下法人の道府県民税について同じ。)までに法人の道府県民税に係る地方団体の徴収金を完納しない場合においては、道府県の徴税吏員は、納期限後20日以内に、督促状を発しなければならない。ただし、繰上徴収をする場合においては、この限りでない。

2項 第15条の4第1項 《地方団体の長は、次の各号に掲げる場合にお…》 いて、当該各号の申告書、修正申告書若しくは更正に係る道府県民税及び事業税の額の合計額又は第1号若しくは第2号の申告書若しくは更正に係る市町村民税の額が政令で定める金額に満たないときは、これらの税額につ の規定によつて徴収猶予をした道府県民税に係る地方団体の徴収金については、前項本文の規定にかかわらず、その徴収猶予をした期間内にこれを完納しない場合でなければ、督促状を発することができない。

3項 特別の事情がある道府県においては、当該道府県の条例で第1項に規定する期間と異なる期間を定めることができる。

67条 (法人の道府県民税に係る督促手数料)

1項 道府県の徴税吏員は、督促状を発した場合においては、当該道府県の条例の定めるところによつて、手数料を徴収することができる。

68条 (法人の道府県民税に係る滞納処分)

1項 法人の道府県民税に係る滞納者が次の各号のいずれかに該当するときは、道府県の徴税吏員は、当該法人の道府県民税に係る地方団体の徴収金につき、滞納者の財産を差し押さえなければならない。

1号 滞納者が督促を受け、その督促状を発した日から起算して10日を経過した日までにその督促に係る法人の道府県民税に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。

2号 滞納者が繰上徴収に係る告知により 指定 された納期限までに法人の道府県民税に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。

2項 第二次納税義務者 又は保証人について前項の規定を適用する場合には、同項第1号中「督促状」とあるのは、「納付の催告書」とする。

3項 法人の道府県民税に係る地方団体の徴収金の納期限後第1項第1号に規定する10日を経過した日までに、督促を受けた滞納者につき 第13条の2第1項 《地方団体の長は、次の各号のいずれかに該当…》 するときは、既に納付又は納入の義務の確定した地方団体の徴収金第3号に該当する場合においては、その納付し、又は納入する義務が信託財産責任負担債務であるものを除く。でその納期限においてその全額を徴収するこ 各号のいずれかに該当する事実が生じたときは、道府県の徴税吏員は、直ちにその財産を差し押さえることができる。

4項 滞納者の財産につき 強制換価手続 が行われた場合には、道府県の徴税吏員は、執行機関( 破産法 2004年法律第75号第114条第1号 《租税等の請求権等の届出 第114条 次に…》 掲げる請求権を有する者は、遅滞なく、当該請求権の額及び原因並びに当該請求権が共助対象外国租税の請求権である場合にはその旨その他最高裁判所規則で定める事項を裁判所に届け出なければならない。 この場合にお に掲げる請求権に係る法人の道府県民税に係る地方団体の徴収金の交付要求を行う場合には、その交付要求に係る破産事件を取り扱う裁判所)に対し、滞納に係る法人の道府県民税に係る地方団体の徴収金につき、交付要求をしなければならない。

5項 道府県の徴税吏員は、第1項から第3項までの規定により差押えをすることができる場合において、滞納者の財産で 国税 徴収法第86条第1項各号に掲げるものにつき、既に他の地方団体の徴収金若しくは国税の滞納処分又はこれらの滞納処分の例による処分による差押えがされているときは、当該財産についての交付要求は、参加差押えによりすることができる。

6項 前各項に定めるものその他法人の道府県民税に係る地方団体の徴収金の滞納処分については、 国税 徴収法に規定する滞納処分の例による。

7項 前各項の規定による処分は、当該道府県の区域外においても行うことができる。

69条 (法人の道府県民税に係る滞納処分に関する罪)

1項 法人の道府県民税の納税者が滞納処分の執行を免れる目的でその財産を隠蔽し、損壊し、若しくは道府県の不利益に処分し、その財産に係る負担を偽つて増加する行為をし、又はその現状を改変して、その財産の価額を減損し、若しくはその滞納処分に係る滞納処分費を増大させる行為をしたときは、その者は、3年以下の拘禁刑若しくは2,510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

2項 納税者の財産を占有する第三者が納税者に滞納処分の執行を免れさせる目的で前項の行為をしたときも、同項と同様とする。

3項 情を知つて前2項の行為につき納税者又はその財産を占有する第三者の相手方となつたときは、その相手方としてその違反行為をした者は、2年以下の拘禁刑若しくは1,510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

4項 法人の代表者又は代理人、使用人その他の従業者がその法人の業務又は財産に関して前3項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人に対し、当該各項の罰金刑を科する。

5項 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものについて前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

70条 (国税徴収法の例による法人の道府県民税に係る滞納処分に関する検査拒否等の罪)

1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。

1号 第68条第6項 《6 前各項に定めるものその他法人の道府県…》 民税に係る地方団体の徴収金の滞納処分については、国税徴収法に規定する滞納処分の例による。 の場合において、 国税 徴収法第141条の規定の例により行う道府県の徴税吏員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述をしたとき。

2号 第68条第6項 《6 前各項に定めるものその他法人の道府県…》 民税に係る地方団体の徴収金の滞納処分については、国税徴収法に規定する滞納処分の例による。 の場合において、 国税 徴収法第141条の規定の例により行う道府県の徴税吏員の帳簿書類(同条に規定する帳簿書類をいう。次号において同じ。)その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。

3号 第68条第6項 《6 前各項に定めるものその他法人の道府県…》 民税に係る地方団体の徴収金の滞納処分については、国税徴収法に規定する滞納処分の例による。 の場合において、 国税 徴収法第141条の規定の例により行う道府県の徴税吏員の物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応じず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出したとき。

2項 法人の代表者又は代理人、使用人その他の従業者がその法人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人に対し、同項の罰金刑を科する。

3項 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものについて前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

71条 (国税徴収法の例による法人の道府県民税に係る滞納処分に関する虚偽の陳述の罪)

1項 第68条第6項 《6 前各項に定めるものその他法人の道府県…》 民税に係る地方団体の徴収金の滞納処分については、国税徴収法に規定する滞納処分の例による。 の場合において、 国税 徴収法第99条の二(同法第109条第4項において準用する場合を含む。)の規定の例により道府県知事に対して陳述すべき事項について虚偽の陳述をした者は、6月以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。

71条の2から71条の四まで

1項 削除

4款 利子等に係る道府県民税 > 1目 課税標準及び税率

71条の5 (利子割の課税標準)

1項 利子割の課税標準は、支払を受けるべき利子等の額とする。

2項 前項の利子等の額は、 所得税法 その他の所得税に関する法令の規定の例によつて算定する。

71条の6 (利子割の税率)

1項 利子割の税率は、100分の5とする。

2項 租税特別措置法 第4条の2第9項 《9 勤労者財産形成住宅貯蓄契約又はその履…》 行につき、勤労者財産形成促進法第6条第4項第1号ロ若しくはハ、同項第2号ハ若しくはニ又は同項第3号ハ若しくはニに定める要件に該当しないこととなる事実が生じた場合には、当該事実が生じた日前5年内に支払わ 又は 第4条の3第10項 《10 勤労者財産形成年金貯蓄契約又はその…》 履行につき、勤労者財産形成促進法第6条第2項第1号ロ若しくはハ、同項第2号ロ若しくはハ又は同項第3号ロ若しくはハに定める要件に該当しないこととなる事実が生じた場合には、当該事実当該事実が生じた日が同項 の規定の適用を受ける利子、収益の分配又は差益に対する利子割の税率は、100分の5とする。

3項 前項に定めるもののほか、同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

71条の7

1項 削除

71条の8 (国外一般公社債等の利子等に係る外国税額控除)

1項 利子割の納税義務者が 国外一般公社債等の利子等 又は 国外私募公社債等運用投資信託等の配当等 につきその支払の際に 所得税法 第95条第1項 《居住者が各年において外国所得税外国の法令…》 により課される所得税に相当する税で政令で定めるものをいう。以下この項及び第9項において同じ。を納付することとなる場合には、第89条から第93条まで税率等の規定により計算したその年分の所得税の額のうち、 に規定する外国所得税(政令で定めるものを含む。)を課された場合において、当該外国所得税の額が 租税特別措置法 第3条の3第4項第1号 《4 前2項の場合において、2016年1月…》 1日以後に居住者又は内国法人が支払を受けるべき国外公社債等の利子等につきその支払の際に課される所得税法第95条第1項に規定する外国所得税政令で定めるものを含む。の額があるときは、次に定めるところによる 又は 第8条の3第4項第1号 《4 前2項の場合において、居住者又は内国…》 法人が支払を受けるべき国外投資信託等の配当等につきその支払の際に課される所得税法第95条第1項に規定する外国所得税政令で定めるものを含む。の額があるときは、次に定めるところによる。 1 当該国外投資信 の規定により所得税の額から控除することとされた額を超えるときは、当該超える金額は、当該納税義務者の 第71条 《地価税の課税の停止 1998年以後の各…》 年の課税時期地価税法第2条第4号に規定する課税時期をいう。以下この章において同じ。において、個人又は法人同条第7号に規定する人格のない社団等を含む。が有する土地等同条第1号に規定する土地等をいう。以下 の五及び 第71条の6 《民間都市開発推進機構が有する土地等の非課…》 税 民間都市開発の推進に関する特別措置法第3条第1項に規定する民間都市開発推進機構公益社団法人又は公益財団法人であるものに限る。が、課税時期において有する土地等当該民間都市開発推進機構が、1996年 の規定を適用した場合の利子割の額を限度として当該利子割の額から控除するものとする。この場合において、当該納税義務者に対する 第37条 《特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得…》 の課税の特例 個人が、1970年1月1日から2026年12月31日次の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産そ の三及び 第314条の8 《外国税額控除 市町村は、所得割の納税義…》 務者が、外国の法令により課される所得税又は道府県民税の所得割、利子割、配当割及び株式等譲渡所得割若しくは市町村民税の所得割に相当する税所得税法第2条第1項第5号に規定する非居住者であつた期間を有する者 の規定の適用については、当該外国所得税の額は、ないものとする。

2目 徴収

71条の9 (利子割の徴収の方法)

1項 利子割の徴収については、特別徴収の方法によらなければならない。

71条の10 (利子割の特別徴収の手続)

1項 利子割を特別徴収の方法によつて徴収しようとする場合には、利子等の支払又はその取扱いをする者で道府県内に 第24条第8項 《8 第1項第5号の営業所等とは、利子等の…》 支払をする者の営業所、事務所その他これらに準ずるもので利子等の支払の事務利子等の支払に関連を有する事務を含む。で政令で定めるものを行うもの利子等の支払の取扱いをする者で政令で定めるものがある場合にあつ に規定する営業所等を有するものを当該道府県の条例によつて特別徴収義務者として 指定 し、これに徴収させなければならない。

2項 前項の特別徴収義務者は、利子等の支払の際(特別徴収義務者が利子等の支払を取り扱う者である場合には、当該取扱いに係る利子等の交付の際)、その利子等について利子割を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、総務省令で定める様式によつて、その徴収すべき利子割の課税標準額、税額その他必要な事項を記載した納入 申告書 を道府県知事に提出し、及びその納入金を当該道府県に納入する義務を負う。この場合において、道府県知事に提出すべき納入申告書には、総務省令で定める計算書を添付しなければならない。

71条の11 (利子割に係る更正又は決定)

1項 道府県知事は、前条第2項の規定による 納入申告書 以下本款において「 納入 申告書 」という。)の提出があつた場合において、当該納入申告書に係る課税標準額又は税額がその調査したところと異なるときは、これを更正する。

2項 道府県知事は、特別徴収義務者が 納入申告書 を提出しなかつた場合には、その調査によつて、納入 申告 すべき課税標準額及び税額を決定する。

3項 道府県知事は、前2項又は本項の規定によつて更正し、又は決定した課税標準額又は税額について、その調査によつて、過大又は過少であることを発見した場合には、これを更正する。

4項 道府県知事は、前3項の規定によつて更正し、又は決定した場合には、遅滞なく、これを特別徴収義務者に通知しなければならない。

71条の12 (利子割に係る不足金額及びその延滞金の徴収)

1項 道府県の徴税吏員は、前条第1項から第3項までの規定による更正又は決定があつた場合において、不足金額(更正による納入金額の不足額又は決定による納入金額をいう。以下本款において同じ。)があるときは、同条第4項の通知をした日から1月を経過した日を納期限として、これを徴収しなければならない。

2項 前項の場合には、その不足金額に 第71条の10第2項 《2 前項の特別徴収義務者は、利子等の支払…》 の際特別徴収義務者が利子等の支払を取り扱う者である場合には、当該取扱いに係る利子等の交付の際、その利子等について利子割を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、総務省令で定める様式によつて、 の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限。 第71条の19第1項 《利子割に係る滞納者が次の各号の1に該当す…》 るときは、道府県の徴税吏員は、当該利子割に係る地方団体の徴収金につき、滞納者の財産を差し押さえなければならない。 1 滞納者が督促を受け、その督促状を発した日から起算して10日を経過した日までにその督 を除き、以下本款において同じ。)の翌日から納入の日までの期間の日数に応じ、年14・6パーセント(前項の納期限までの期間又は当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7・3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して徴収しなければならない。

3項 道府県知事は、特別徴収義務者が前条の規定による更正又は決定を受けたことについてやむを得ない理由があると認める場合には、前項の延滞金額を減免することができる。

71条の13 (納期限後に申告納入する利子割に係る納入金の延滞金)

1項 利子割の特別徴収義務者は、 第71条の10第2項 《2 前項の特別徴収義務者は、利子等の支払…》 の際特別徴収義務者が利子等の支払を取り扱う者である場合には、当該取扱いに係る利子等の交付の際、その利子等について利子割を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、総務省令で定める様式によつて、 の納期限後にその納入金を納入する場合には、当該納入金額に、その納期限の翌日から納入の日までの期間の日数に応じ、年14・6パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7・3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納入しなければならない。

2項 道府県知事は、特別徴収義務者が 第71条の10第2項 《2 前項の特別徴収義務者は、利子等の支払…》 の際特別徴収義務者が利子等の支払を取り扱う者である場合には、当該取扱いに係る利子等の交付の際、その利子等について利子割を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、総務省令で定める様式によつて、 の納期限までに納入金を納入しなかつたことについてやむを得ない理由があると認める場合には、前項の延滞金額を減免することができる。

71条の14 (利子割に係る納入金の過少申告加算金及び不申告加算金)

1項 納入申告書 の提出期限までにその提出があつた場合(納入申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、次項ただし書又は第8項の規定の適用があるときを含む。以下この項において同じ。)において、 第71条の11第1項 《道府県知事は、前条第2項の規定による納入…》 申告書以下本款において「納入申告書」という。の提出があつた場合において、当該納入申告書に係る課税標準額又は税額がその調査したところと異なるときは、これを更正する。 又は第3項の規定による更正があつたときは、道府県知事は、当該更正前の納入 申告 に係る課税標準額又は税額に誤りがあつたことについて正当な理由があると認める場合を除き、当該更正による不足金額(以下この項において「 対象不足金額 」という。)に100分の10の割合を乗じて計算した金額(当該 対象不足金額 当該更正前にその更正に係る利子割について更正があつた場合には、その更正による不足金額の合計額(当該更正前の納入申告に係る課税標準額又は税額に誤りがあつたことについて正当な理由があると認められたときは、その更正による不足金額を控除した金額とし、当該利子割についてその納入すべき金額を減少させる更正又は更正に係る審査請求若しくは訴えについての裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときは、これらにより減少した部分の金額に相当する金額を控除した金額とする。)を加算した金額とする。)が納入申告書の提出期限までにその提出があつた場合における当該納入申告書に係る税額に相当する金額と510,000円とのいずれか多い金額を超えるときは、その超える部分に相当する金額(当該対象不足金額が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該対象不足金額)に100分の5の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。)に相当する過少申告加算金額を徴収しなければならない。

2項 次の各号のいずれかに該当する場合には、道府県知事は、当該各号に規定する納入 申告 、決定又は更正により納入すべき税額に100分の15の割合を乗じて計算した金額に相当する不申告加算金額を徴収しなければならない。ただし、 納入申告書 の提出期限までにその提出がなかつたことについて正当な理由があると認められる場合は、この限りでない。

1号 納入申告書 の提出期限後にその提出があつた場合又は 第71条の11第2項 《2 道府県知事は、特別徴収義務者が納入申…》 告書を提出しなかつた場合には、その調査によつて、納入申告すべき課税標準額及び税額を決定する。 の規定による決定があつた場合

2号 納入申告書 の提出期限後にその提出があつた後において 第71条の11第1項 《道府県知事は、前条第2項の規定による納入…》 申告書以下本款において「納入申告書」という。の提出があつた場合において、当該納入申告書に係る課税標準額又は税額がその調査したところと異なるときは、これを更正する。 又は第3項の規定による更正があつた場合

3号 第71条の11第2項 《2 道府県知事は、特別徴収義務者が納入申…》 告書を提出しなかつた場合には、その調査によつて、納入申告すべき課税標準額及び税額を決定する。 の規定による決定があつた後において同条第3項の規定による更正があつた場合

3項 前項の規定に該当する場合(同項ただし書又は第8項の規定の適用がある場合を除く。次項及び第5項において同じ。)において、前項に規定する納入すべき税額(同項第2号又は第3号に該当する場合には、これらの規定に規定する更正前にされた当該利子割に係る 納入申告書 の提出期限後の納入 申告 又は 第71条の11第1項 《道府県知事は、前条第2項の規定による納入…》 申告書以下本款において「納入申告書」という。の提出があつた場合において、当該納入申告書に係る課税標準額又は税額がその調査したところと異なるときは、これを更正する。 から第3項までの規定による更正若しくは決定により納入すべき税額の合計額(当該納入すべき税額を減少させる更正又は更正に係る審査請求若しくは訴えについての裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときは、これらにより減少した部分の税額に相当する金額を控除した金額とする。次項において「 累積納入税額 」という。)を加算した金額。次項において「加算後 累積納入税額 」という。)が510,000円を超えるときは、前項に規定する不申告加算金額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額に、その超える部分に相当する金額(同項に規定する納入すべき税額が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該納入すべき税額)に100分の5の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。

4項 第2項の規定に該当する場合において、加算後 累積納入税額 当該加算後累積納入税額の計算の基礎となつた事実のうちに同項各号に規定する納入 申告 、決定又は更正前の税額(還付金の額に相当する税額を含む。)の計算の基礎とされていなかつたことについて当該特別徴収義務者の責めに帰すべき事由がないと認められるものがあるときは、その事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した税額)が3,010,000円を超えるときは、同項に規定する不申告加算金額は、前2項の規定にかかわらず、加算後累積納入税額を次の各号に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に当該各号に定める割合を乗じて計算した金額の合計額から累積納入税額を当該各号に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に当該各号に定める割合を乗じて計算した金額の合計額を控除した金額とする。

1号 510,000円以下の部分に相当する金額100分の15の割合

2号 510,000円を超え3,010,000円以下の部分に相当する金額100分の20の割合

3号 3,010,000円を超える部分に相当する金額100分の30の割合

5項 第2項の規定に該当する場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、同項に規定する不 申告 加算金額は、前3項の規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第2項に規定する納入すべき税額に100分の10の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。

1号 納入申告書 の提出期限後のその提出(当該納入申告書に係る利子割について道府県知事の調査による決定があるべきことを予知してされたものに限る。次号において同じ。又は 第71条の11第1項 《道府県知事は、前条第2項の規定による納入…》 申告書以下本款において「納入申告書」という。の提出があつた場合において、当該納入申告書に係る課税標準額又は税額がその調査したところと異なるときは、これを更正する。 から第3項までの規定による更正若しくは決定があつた日の前日から起算して5年前の日までの間に、利子割について、不 申告 加算金(次項の規定の適用があるものを除く。同号において同じ。又は 加算金 次条第3項第1号において「 不申告加算金等 」という。)を徴収されたことがある場合

2号 納入申告書 の提出期限後のその提出又は 第71条の11第1項 《道府県知事は、前条第2項の規定による納入…》 申告書以下本款において「納入申告書」という。の提出があつた場合において、当該納入申告書に係る課税標準額又は税額がその調査したところと異なるときは、これを更正する。 から第3項までの規定による更正若しくは決定に係る利子割の特別徴収義務が成立した日の属する年の 前年 及び前々年に特別徴収義務が成立した利子割について、不 申告 加算金若しくは重 加算金 次条第2項の規定の適用があるものに限る。)(以下この号及び次条第3項第2号において「特定 不申告加算金等 」という。)を徴収されたことがあり、又は特定不申告加算金等に係る決定をすべきと認める場合

6項 納入申告書 の提出期限後にその提出があつた場合において、その提出が当該納入申告書に係る利子割について道府県知事の調査による決定があるべきことを予知してされたものでないときは、当該納入申告書に係る税額に係る第2項に規定する不 申告 加算金額は、同項から第4項までの規定にかかわらず、当該税額に100分の5の割合を乗じて計算した金額に相当する額とする。

7項 道府県知事は、第1項の規定により徴収すべき過少 申告 加算金額又は第2項の規定により徴収すべき不申告加算金額を決定した場合には、遅滞なく、これを特別徴収義務者に通知しなければならない。

8項 第2項の規定は、第6項の規定に該当する 納入申告書 の提出があつた場合において、その提出が、納入申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合に該当して行われたものであり、かつ、納入申告書の提出期限から1月を経過する日までに行われたものであるときは、適用しない。

71条の15 (利子割に係る納入金の重加算金)

1項 前条第1項の規定に該当する場合において、特別徴収義務者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて 納入申告書 又は 第20条の9の3第3項 《3 更正の請求をしようとする者は、その請…》 求に係る更正後の課税標準等又は税額等、その更正の請求をする理由、当該請求をするに至つた事情の詳細、当該請求に係る更正前の納付し、又は納入すべき税額及び申告書に記載すべきこの法律の規定による還付金の額に に規定する 更正請求書 次項において「 更正請求書 」という。)を提出したときは、道府県知事は、政令で定めるところにより、前条第1項に規定する過少 申告 加算金額に代えて、その計算の基礎となるべき更正による不足金額に100分の35の割合を乗じて計算した金額に相当する重 加算金 額を徴収しなければならない。

2項 前条第2項の規定に該当する場合(同項ただし書の規定の適用がある場合を除く。)において、特別徴収義務者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて 納入申告書 の提出期限までにこれを提出せず、又は納入申告書の提出期限後にその提出をし、若しくは 更正請求書 を提出したときは、道府県知事は、同項に規定する不 申告 加算金額に代えて、その計算の基礎となるべき税額に100分の40の割合を乗じて計算した金額に相当する重 加算金 額を徴収しなければならない。

3項 前2項の規定に該当する場合において、次の各号のいずれか(第1項の規定に該当する場合にあつては、第1号)に該当するときは、前2項に規定する重 加算金 額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第1項の規定に該当するときは同項に規定する計算の基礎となるべき更正による不足金額に、前項の規定に該当するときは同項に規定する計算の基礎となるべき税額に、それぞれ100分の10の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。

1号 前2項に規定する課税標準額の計算の基礎となるべき事実で隠蔽し、又は仮装されたものに基づき 納入申告書 の提出期限後のその提出又は 第71条の11第1項 《道府県知事は、前条第2項の規定による納入…》 申告書以下本款において「納入申告書」という。の提出があつた場合において、当該納入申告書に係る課税標準額又は税額がその調査したところと異なるときは、これを更正する。 から第3項までの規定による更正若しくは決定があつた日の前日から起算して5年前の日までの間に、利子割について、 不申告加算金等 を徴収されたことがある場合

2号 納入申告書 の提出期限後のその提出又は 第71条の11第1項 《道府県知事は、前条第2項の規定による納入…》 申告書以下本款において「納入申告書」という。の提出があつた場合において、当該納入申告書に係る課税標準額又は税額がその調査したところと異なるときは、これを更正する。 から第3項までの規定による更正若しくは決定に係る利子割の特別徴収義務が成立した日の属する年の 前年 及び前々年に特別徴収義務が成立した利子割について、特定 不申告加算金等 を徴収されたことがあり、又は特定不申告加算金等に係る決定をすべきと認める場合

4項 道府県知事は、前2項の規定に該当する場合において、 納入申告書 の提出について前条第6項に規定する事由があるときは、当該納入申告書に係る税額を基礎として計算した重 加算金 額を徴収しない。

5項 道府県知事は、第1項又は第2項の規定により徴収すべき重 加算金 額を決定した場合には、遅滞なく、これを特別徴収義務者に通知しなければならない。

71条の16 (利子割の脱税に関する罪)

1項 第71条の10第2項 《2 前項の特別徴収義務者は、利子等の支払…》 の際特別徴収義務者が利子等の支払を取り扱う者である場合には、当該取扱いに係る利子等の交付の際、その利子等について利子割を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、総務省令で定める様式によつて、 の規定により徴収して納入すべき利子割の納入金の全部又は一部を納入しなかつたときは、その違反行為をした者は、10年以下の拘禁刑若しくは2,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

2項 前項の納入しなかつた金額が2,010,000円を超える場合には、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、2,010,000円を超える額でその納入しなかつた金額に相当する額以下の額とすることができる。

3項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して第1項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。

4項 前項の規定により第1項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同項の罪についての時効の期間による。

5項 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものについて第3項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

3目 督促及び滞納処分

71条の17 (利子割に係る督促)

1項 特別徴収義務者が納期限( 第71条の11第1項 《道府県知事は、前条第2項の規定による納入…》 申告書以下本款において「納入申告書」という。の提出があつた場合において、当該納入申告書に係る課税標準額又は税額がその調査したところと異なるときは、これを更正する。 から第3項までの規定による更正又は決定があつた場合には、 第71条の12第1項 《道府県の徴税吏員は、前条第1項から第3項…》 までの規定による更正又は決定があつた場合において、不足金額更正による納入金額の不足額又は決定による納入金額をいう。以下本款において同じ。があるときは、同条第4項の通知をした日から1月を経過した日を納期 の納期限。以下本款において同じ。)までに利子割に係る地方団体の徴収金を完納しない場合には、道府県の徴税吏員は、納期限後20日以内に、督促状を発しなければならない。ただし、繰上徴収をする場合には、この限りでない。

2項 特別の事情がある道府県においては、当該道府県の条例で前項に規定する期間と異なる期間を定めることができる。

71条の18 (利子割に係る督促手数料)

1項 道府県の徴税吏員は、督促状を発した場合には、当該道府県の条例の定めるところによつて、手数料を徴収することができる。

71条の19 (利子割に係る滞納処分)

1項 利子割に係る滞納者が次の各号の1に該当するときは、道府県の徴税吏員は、当該利子割に係る地方団体の徴収金につき、滞納者の財産を差し押さえなければならない。

1号 滞納者が督促を受け、その督促状を発した日から起算して10日を経過した日までにその督促に係る利子割に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。

2号 滞納者が繰上徴収に係る告知により 指定 された納期限までに利子割に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。

2項 第二次納税義務者 又は保証人について前項の規定を適用する場合には、同項第1号中「督促状」とあるのは、「納入の催告書」とする。

3項 利子割に係る地方団体の徴収金の納期限後第1項第1号に規定する10日を経過した日までに、督促を受けた滞納者につき 第13条の2第1項 《地方団体の長は、次の各号のいずれかに該当…》 するときは、既に納付又は納入の義務の確定した地方団体の徴収金第3号に該当する場合においては、その納付し、又は納入する義務が信託財産責任負担債務であるものを除く。でその納期限においてその全額を徴収するこ 各号の1に該当する事実が生じたときは、道府県の徴税吏員は、直ちにその財産を差し押さえることができる。

4項 滞納者の財産につき 強制換価手続 が行われた場合には、道府県の徴税吏員は、執行機関( 破産法 第114条第1号 《租税等の請求権等の届出 第114条 次に…》 掲げる請求権を有する者は、遅滞なく、当該請求権の額及び原因並びに当該請求権が共助対象外国租税の請求権である場合にはその旨その他最高裁判所規則で定める事項を裁判所に届け出なければならない。 この場合にお に掲げる請求権に係る利子割に係る地方団体の徴収金の交付要求を行う場合には、その交付要求に係る破産事件を取り扱う裁判所)に対し、滞納に係る利子割に係る地方団体の徴収金につき、交付要求をしなければならない。

5項 道府県の徴税吏員は、第1項から第3項までの規定により差押えをすることができる場合において、滞納者の財産で 国税 徴収法第86条第1項各号に掲げるものにつき、既に他の地方団体の徴収金若しくは国税の滞納処分又はこれらの滞納処分の例による処分による差押えがされているときは、当該財産についての交付要求は、参加差押えによりすることができる。

6項 前各項に定めるもののほか、利子割に係る地方団体の徴収金の滞納処分については、 国税 徴収法に規定する滞納処分の例による。

7項 前各項の規定による処分は、当該道府県の区域外においても行うことができる。

71条の20 (利子割に係る滞納処分に関する罪)

1項 利子割の特別徴収義務者が滞納処分の執行を免れる目的でその財産を隠蔽し、損壊し、若しくは道府県の不利益に処分し、その財産に係る負担を偽つて増加する行為をし、又はその現状を改変して、その財産の価額を減損し、若しくはその滞納処分に係る滞納処分費を増大させる行為をしたときは、その者は、3年以下の拘禁刑若しくは2,510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

2項 特別徴収義務者の財産を占有する第三者が特別徴収義務者に滞納処分の執行を免れさせる目的で前項の行為をしたときも、同項と同様とする。

3項 情を知つて前2項の行為につき特別徴収義務者又はその財産を占有する第三者の相手方となつたときは、その相手方としてその違反行為をした者は、2年以下の拘禁刑若しくは1,510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

4項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前3項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。

5項 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものについて前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

71条の21 (国税徴収法の例による利子割に係る滞納処分に関する検査拒否等の罪)

1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。

1号 第71条の19第6項 《6 前各項に定めるもののほか、利子割に係…》 る地方団体の徴収金の滞納処分については、国税徴収法に規定する滞納処分の例による。 の場合において、 国税 徴収法第141条の規定の例により行う道府県の徴税吏員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述をしたとき。

2号 第71条の19第6項 《6 前各項に定めるもののほか、利子割に係…》 る地方団体の徴収金の滞納処分については、国税徴収法に規定する滞納処分の例による。 の場合において、 国税 徴収法第141条の規定の例により行う道府県の徴税吏員の帳簿書類(同条に規定する帳簿書類をいう。次号において同じ。)その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。

3号 第71条の19第6項 《6 前各項に定めるもののほか、利子割に係…》 る地方団体の徴収金の滞納処分については、国税徴収法に規定する滞納処分の例による。 の場合において、 国税 徴収法第141条の規定の例により行う道府県の徴税吏員の物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応じず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出したとき。

2項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。

3項 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものについて前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

71条の22 (国税徴収法の例による利子割に係る滞納処分に関する虚偽の陳述の罪)

1項 第71条の19第6項 《6 前各項に定めるもののほか、利子割に係…》 る地方団体の徴収金の滞納処分については、国税徴収法に規定する滞納処分の例による。 の場合において、 国税 徴収法第99条の二(同法第109条第4項において準用する場合を含む。)の規定の例により道府県知事に対して陳述すべき事項について虚偽の陳述をした者は、6月以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。

71条の23から71条の二十五まで

1項 削除

4目 市町村に対する交付

71条の26

1項 道府県は、当該道府県に納入された利子割額に相当する額に政令で定める率を乗じて得た額の5分の3に相当する額を、政令で定めるところにより、当該道府県内の市町村(特別区を含む。以下この条において同じ。)に対し、当該市町村に係る個人の道府県民税の額を基礎として政令で定めるところにより計算した額であん分して交付するものとする。

2項 前項の当該市町村に係る個人の道府県民税の額は、総務省令で定めるところにより算定するものとする。

5款 特定配当等に係る道府県民税 > 1目 課税標準及び税率

71条の27 (配当割の課税標準)

1項 配当割の課税標準は、支払を受けるべき特定配当等の額とする。

2項 前項の特定配当等の額は、 所得税法 その他の所得税に関する法令の規定の例によつて算定する。

71条の28 (配当割の税率)

1項 配当割の税率は、100分の5とする。

71条の29 (国外株式の配当等に係る課税標準)

1項 特定配当等のうち 租税特別措置法 第3条の3第4項第2号 《4 前2項の場合において、2016年1月…》 1日以後に居住者又は内国法人が支払を受けるべき国外公社債等の利子等につきその支払の際に課される所得税法第95条第1項に規定する外国所得税政令で定めるものを含む。の額があるときは、次に定めるところによる に規定する 国外一般公社債等の利子等 以外の国外公社債等の利子等、同法第8条の3第4項第2号に規定する国外投資信託等の配当等、同法第9条の2第1項に規定する国外株式の配当等又は同法第41条の12の2第1項第2号に規定する国外割引債の償還金に係る差益金額に係るもの(以下この条及び 第71条の31 《配当割の特別徴収の手続 配当割を特別徴…》 収の方法によつて徴収しようとする場合には、特定配当等の支払を受けるべき日現在において道府県内に住所を有する個人に対して特定配当等の支払をする者当該特定配当等が国外特定配当等、租税特別措置法第9条の3の において「 国外特定配当等 」という。)の支払の際に徴収される 所得税法 第95条第1項 《居住者が各年において外国所得税外国の法令…》 により課される所得税に相当する税で政令で定めるものをいう。以下この項及び第9項において同じ。を納付することとなる場合には、第89条から第93条まで税率等の規定により計算したその年分の所得税の額のうち、 に規定する外国所得税(政令で定めるものを含む。)の額があるときは、 第71条の27第1項 《配当割の課税標準は、支払を受けるべき特定…》 配当等の額とする。 に規定する支払を受けるべき特定配当等の額は、当該 国外特定配当等 の額から当該外国所得税の額に相当する金額を控除した後の金額とする。

2目 徴収

71条の30 (配当割の徴収の方法)

1項 配当割の徴収については、特別徴収の方法によらなければならない。

71条の31 (配当割の特別徴収の手続)

1項 配当割を特別徴収の方法によつて徴収しようとする場合には、特定配当等の支払を受けるべき日現在において道府県内に住所を有する個人に対して特定配当等の支払をする者(当該特定配当等が 国外特定配当等 租税特別措置法 第9条の3の2第1項 《2016年1月1日以後に個人又は内国法人…》 所得税法別表第1に掲げる内国法人を除く。若しくは外国法人に対して支払われる次に掲げる利子等同法第23条第1項に規定する利子等をいう。以下この項及び第8項において同じ。又は配当等で政令で定めるもの国内に に規定する 上場株式等の配当等 次項において「 上場株式等の配当等 」という。又は同法第41条の12の2第3項に規定する特定割引債の 償還金に係る差益金額 次項において「 償還金に係る差益金額 」という。)である場合において、その支払を取り扱う者があるときは、その者)を当該道府県の条例によつて特別徴収義務者として 指定 し、これに徴収させなければならない。

2項 前項の特別徴収義務者は、特定配当等の支払の際(特別徴収義務者が 国外特定配当等 上場株式等の配当等 又は 償還金に係る差益金額 の支払を取り扱う者である場合には、当該取扱いに係る国外特定配当等、上場株式等の配当等又は償還金に係る差益金額の交付の際)、その特定配当等について配当割を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、総務省令で定める様式によつて、その徴収すべき配当割の課税標準額、税額その他必要な事項を記載した 納入申告書 以下この款において「 納入 申告書 」という。)を当該特定配当等の支払を受ける個人が当該特定配当等の支払を受けるべき日現在における当該個人の住所所在の道府県の知事に提出し、及びその納入金を当該道府県に納入する義務を負う。この場合において、当該道府県知事に提出すべき納入申告書には、総務省令で定める計算書を添付しなければならない。

3項 前2項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

71条の32 (配当割に係る更正又は決定)

1項 道府県知事は、前条第2項の規定による 納入申告書 の提出があつた場合において、当該納入申告書に係る課税標準額又は税額がその調査したところと異なるときは、これを更正する。

2項 道府県知事は、特別徴収義務者が 納入申告書 を提出しなかつた場合には、その調査によつて、納入 申告 すべき課税標準額及び税額を決定する。

3項 道府県知事は、前2項又は本項の規定によつて更正し、又は決定した課税標準額又は税額について、その調査によつて、過大又は過少であることを発見した場合には、これを更正する。

4項 道府県知事は、前3項の規定によつて更正し、又は決定した場合には、遅滞なく、これを特別徴収義務者に通知しなければならない。

71条の33 (配当割に係る不足金額及びその延滞金の徴収)

1項 道府県の徴税吏員は、前条第1項から第3項までの規定による更正又は決定があつた場合において、不足金額(更正による納入金額の不足額又は決定による納入金額をいう。以下本款において同じ。)があるときは、同条第4項の通知をした日から1月を経過した日を納期限として、これを徴収しなければならない。

2項 前項の場合には、その不足金額に 第71条の31第2項 《2 前項の特別徴収義務者は、特定配当等の…》 支払の際特別徴収義務者が国外特定配当等、上場株式等の配当等又は償還金に係る差益金額の支払を取り扱う者である場合には、当該取扱いに係る国外特定配当等、上場株式等の配当等又は償還金に係る差益金額の交付の際 の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限。 第71条の40第1項 《配当割に係る滞納者が次の各号のいずれかに…》 該当するときは、道府県の徴税吏員は、当該配当割に係る地方団体の徴収金につき、滞納者の財産を差し押えなければならない。 1 滞納者が督促を受け、その督促状を発した日から起算して10日を経過した日までにそ を除き、以下本款において同じ。)の翌日から納入の日までの期間の日数に応じ、年14・6パーセント(前項の納期限までの期間又は当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7・3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して徴収しなければならない。

3項 道府県知事は、特別徴収義務者が前条の規定による更正又は決定を受けたことについてやむを得ない理由があると認める場合には、前項の延滞金額を減免することができる。

71条の34 (納期限後に申告納入する配当割に係る納入金の延滞金)

1項 配当割の特別徴収義務者は、 第71条の31第2項 《2 前項の特別徴収義務者は、特定配当等の…》 支払の際特別徴収義務者が国外特定配当等、上場株式等の配当等又は償還金に係る差益金額の支払を取り扱う者である場合には、当該取扱いに係る国外特定配当等、上場株式等の配当等又は償還金に係る差益金額の交付の際 の納期限後にその納入金を納入する場合には、当該納入金額に、その納期限の翌日から納入の日までの期間の日数に応じ、年14・6パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7・3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納入しなければならない。

2項 道府県知事は、特別徴収義務者が 第71条の31第2項 《2 前項の特別徴収義務者は、特定配当等の…》 支払の際特別徴収義務者が国外特定配当等、上場株式等の配当等又は償還金に係る差益金額の支払を取り扱う者である場合には、当該取扱いに係る国外特定配当等、上場株式等の配当等又は償還金に係る差益金額の交付の際 の納期限までに納入金を納入しなかつたことについてやむを得ない理由があると認める場合には、前項の延滞金額を減免することができる。

71条の35 (配当割に係る納入金の過少申告加算金及び不申告加算金)

1項 納入申告書 の提出期限までにその提出があつた場合(納入申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、第3項ただし書又は第9項の規定の適用があるときを含む。次項において同じ。)において、 第71条の32第1項 《道府県知事は、前条第2項の規定による納入…》 申告書の提出があつた場合において、当該納入申告書に係る課税標準額又は税額がその調査したところと異なるときは、これを更正する。 又は第3項の規定による更正があつたときは、道府県知事は、当該更正前の納入 申告 に係る課税標準額又は税額に誤りがあつたことについて正当な事由がないと認める場合には、当該更正による不足金額(次項において「 対象不足金額 」という。)に100分の10の割合を乗じて計算した金額に相当する過少申告加算金額を徴収しなければならない。

2項 前項の規定に該当する場合において、当該 対象不足金額 当該更正前にその更正に係る配当割について更正があつた場合には、その更正による不足金額の合計額(当該更正前の納入 申告 に係る課税標準額又は税額に誤りがあつたことについて正当な事由があると認められたときは、その更正による不足金額を控除した金額とし、当該配当割についてその納入すべき金額を減少させる更正又は更正に係る審査請求若しくは訴えについての裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときは、これらにより減少した部分の金額に相当する金額を控除した金額とする。)を加算した金額とする。)が 納入申告書 の提出期限までにその提出があつた場合における当該納入申告書に係る税額に相当する金額と510,000円とのいずれか多い金額を超えるときは、同項に規定する過少申告加算金額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額に、その超える部分に相当する金額(当該対象不足金額が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該対象不足金額)に100分の5の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。

3項 次の各号のいずれかに該当する場合には、道府県知事は、当該各号に規定する納入 申告 、決定又は更正により納入すべき税額に100分の15の割合を乗じて計算した金額に相当する不申告加算金額を徴収しなければならない。ただし、 納入申告書 の提出期限までにその提出がなかつたことについて正当な理由があると認められる場合は、この限りでない。

1号 納入申告書 の提出期限後にその提出があつた場合又は 第71条の32第2項 《2 道府県知事は、特別徴収義務者が納入申…》 告書を提出しなかつた場合には、その調査によつて、納入申告すべき課税標準額及び税額を決定する。 の規定による決定があつた場合

2号 納入申告書 の提出期限後にその提出があつた後において 第71条の32第1項 《道府県知事は、前条第2項の規定による納入…》 申告書の提出があつた場合において、当該納入申告書に係る課税標準額又は税額がその調査したところと異なるときは、これを更正する。 又は第3項の規定による更正があつた場合

3号 第71条の32第2項 《2 道府県知事は、特別徴収義務者が納入申…》 告書を提出しなかつた場合には、その調査によつて、納入申告すべき課税標準額及び税額を決定する。 の規定による決定があつた後において同条第3項の規定による更正があつた場合

4項 前項の規定に該当する場合(同項ただし書又は第9項の規定の適用がある場合を除く。次項及び第6項において同じ。)において、前項に規定する納入すべき税額(同項第2号又は第3号に該当する場合には、これらの規定に規定する更正前にされた当該配当割に係る 納入申告書 の提出期限後の納入 申告 又は 第71条の32第1項 《道府県知事は、前条第2項の規定による納入…》 申告書の提出があつた場合において、当該納入申告書に係る課税標準額又は税額がその調査したところと異なるときは、これを更正する。 から第3項までの規定による更正若しくは決定により納入すべき税額の合計額(当該納入すべき税額を減少させる更正又は更正に係る審査請求若しくは訴えについての裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときは、これらにより減少した部分の税額に相当する金額を控除した金額とする。次項において「 累積納入税額 」という。)を加算した金額。次項において「加算後 累積納入税額 」という。)が510,000円を超えるときは、前項に規定する不申告加算金額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額に、その超える部分に相当する金額(同項に規定する納入すべき税額が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該納入すべき税額)に100分の5の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。

5項 第3項の規定に該当する場合において、加算後 累積納入税額 当該加算後累積納入税額の計算の基礎となつた事実のうちに同項各号に規定する納入 申告 、決定又は更正前の税額(還付金の額に相当する税額を含む。)の計算の基礎とされていなかつたことについて当該特別徴収義務者の責めに帰すべき事由がないと認められるものがあるときは、その事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した税額)が3,010,000円を超えるときは、同項に規定する不申告加算金額は、前2項の規定にかかわらず、加算後累積納入税額を次の各号に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に当該各号に定める割合を乗じて計算した金額の合計額から累積納入税額を当該各号に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に当該各号に定める割合を乗じて計算した金額の合計額を控除した金額とする。

1号 510,000円以下の部分に相当する金額100分の15の割合

2号 510,000円を超え3,010,000円以下の部分に相当する金額100分の20の割合

3号 3,010,000円を超える部分に相当する金額100分の30の割合

6項 第3項の規定に該当する場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、同項に規定する不 申告 加算金額は、前3項の規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第3項に規定する納入すべき税額に100分の10の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。

1号 納入申告書 の提出期限後のその提出(当該納入申告書に係る配当割について道府県知事の調査による決定があるべきことを予知してされたものに限る。次号において同じ。又は 第71条の32第1項 《道府県知事は、前条第2項の規定による納入…》 申告書の提出があつた場合において、当該納入申告書に係る課税標準額又は税額がその調査したところと異なるときは、これを更正する。 から第3項までの規定による更正若しくは決定があつた日の前日から起算して5年前の日までの間に、配当割について、不 申告 加算金(次項の規定の適用があるものを除く。同号において同じ。又は 加算金 次条第3項第1号において「 不申告加算金等 」という。)を徴収されたことがある場合

2号 納入申告書 の提出期限後のその提出又は 第71条の32第1項 《道府県知事は、前条第2項の規定による納入…》 申告書の提出があつた場合において、当該納入申告書に係る課税標準額又は税額がその調査したところと異なるときは、これを更正する。 から第3項までの規定による更正若しくは決定に係る配当割の特別徴収義務が成立した日の属する年の 前年 及び前々年に特別徴収義務が成立した配当割について、不 申告 加算金若しくは重 加算金 次条第2項の規定の適用があるものに限る。)(以下この号及び次条第3項第2号において「特定 不申告加算金等 」という。)を徴収されたことがあり、又は特定不申告加算金等に係る決定をすべきと認める場合

7項 納入申告書 の提出期限後にその提出があつた場合において、その提出が当該納入申告書に係る配当割について道府県知事の調査による決定があるべきことを予知してされたものでないときは、当該納入申告書に係る税額に係る第3項に規定する不 申告 加算金額は、同項から第5項までの規定にかかわらず、当該税額に100分の5の割合を乗じて計算した金額に相当する額とする。

8項 道府県知事は、第1項の規定により徴収すべき過少 申告 加算金額又は第3項の規定により徴収すべき不申告加算金額を決定した場合には、遅滞なく、これを特別徴収義務者に通知しなければならない。

9項 第3項の規定は、第7項の規定に該当する 納入申告書 の提出があつた場合において、その提出が、納入申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合に該当して行われたものであり、かつ、納入申告書の提出期限から1月を経過する日までに行われたものであるときは、適用しない。

71条の36 (配当割に係る納入金の重加算金)

1項 前条第1項の規定に該当する場合において、特別徴収義務者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて 納入申告書 又は 第20条の9の3第3項 《3 更正の請求をしようとする者は、その請…》 求に係る更正後の課税標準等又は税額等、その更正の請求をする理由、当該請求をするに至つた事情の詳細、当該請求に係る更正前の納付し、又は納入すべき税額及び申告書に記載すべきこの法律の規定による還付金の額に に規定する 更正請求書 次項において「 更正請求書 」という。)を提出したときは、道府県知事は、政令で定めるところにより、前条第1項に規定する過少 申告 加算金額(同条第2項の規定の適用がある場合には、同項の規定による加算後の金額)に代えて、その計算の基礎となるべき更正による不足金額に100分の35の割合を乗じて計算した金額に相当する重 加算金 額を徴収しなければならない。

2項 前条第3項の規定に該当する場合(同項ただし書の規定の適用がある場合を除く。)において、特別徴収義務者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて 納入申告書 の提出期限までにこれを提出せず、又は納入申告書の提出期限後にその提出をし、若しくは 更正請求書 を提出したときは、道府県知事は、同項に規定する不 申告 加算金額に代えて、その計算の基礎となるべき税額に100分の40の割合を乗じて計算した金額に相当する重 加算金 額を徴収しなければならない。

3項 前2項の規定に該当する場合において、次の各号のいずれか(第1項の規定に該当する場合にあつては、第1号)に該当するときは、前2項に規定する重 加算金 額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第1項の規定に該当するときは同項に規定する計算の基礎となるべき更正による不足金額に、前項の規定に該当するときは同項に規定する計算の基礎となるべき税額に、それぞれ100分の10の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。

1号 前2項に規定する課税標準額の計算の基礎となるべき事実で隠蔽し、又は仮装されたものに基づき 納入申告書 の提出期限後のその提出又は 第71条の32第1項 《道府県知事は、前条第2項の規定による納入…》 申告書の提出があつた場合において、当該納入申告書に係る課税標準額又は税額がその調査したところと異なるときは、これを更正する。 から第3項までの規定による更正若しくは決定があつた日の前日から起算して5年前の日までの間に、配当割について、 不申告加算金等 を徴収されたことがある場合

2号 納入申告書 の提出期限後のその提出又は 第71条の32第1項 《道府県知事は、前条第2項の規定による納入…》 申告書の提出があつた場合において、当該納入申告書に係る課税標準額又は税額がその調査したところと異なるときは、これを更正する。 から第3項までの規定による更正若しくは決定に係る配当割の特別徴収義務が成立した日の属する年の 前年 及び前々年に特別徴収義務が成立した配当割について、特定 不申告加算金等 を徴収されたことがあり、又は特定不申告加算金等に係る決定をすべきと認める場合

4項 道府県知事は、前2項の規定に該当する場合において、 納入申告書 の提出について前条第7項に規定する事由があるときは、当該納入申告書に係る税額を基礎として計算した重 加算金 額を徴収しない。

5項 道府県知事は、第1項又は第2項の規定により徴収すべき重 加算金 額を決定した場合には、遅滞なく、これを特別徴収義務者に通知しなければならない。

71条の37 (配当割の脱税に関する罪)

1項 第71条の31第2項 《2 前項の特別徴収義務者は、特定配当等の…》 支払の際特別徴収義務者が国外特定配当等、上場株式等の配当等又は償還金に係る差益金額の支払を取り扱う者である場合には、当該取扱いに係る国外特定配当等、上場株式等の配当等又は償還金に係る差益金額の交付の際 の規定により徴収して納入すべき配当割の納入金の全部又は一部を納入しなかつたときは、その違反行為をした者は、10年以下の拘禁刑若しくは2,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

2項 前項の納入しなかつた金額が2,010,000円を超える場合には、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、2,010,000円を超える額でその納入しなかつた金額に相当する額以下の額とすることができる。

3項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して第1項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。

4項 前項の規定により第1項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同項の罪についての時効の期間による。

5項 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものについて第3項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

3目 督促及び滞納処分

71条の38 (配当割に係る督促)

1項 特別徴収義務者が納期限( 第71条の32第1項 《道府県知事は、前条第2項の規定による納入…》 申告書の提出があつた場合において、当該納入申告書に係る課税標準額又は税額がその調査したところと異なるときは、これを更正する。 から第3項までの規定による更正又は決定があつた場合には、 第71条の33第1項 《道府県の徴税吏員は、前条第1項から第3項…》 までの規定による更正又は決定があつた場合において、不足金額更正による納入金額の不足額又は決定による納入金額をいう。以下本款において同じ。があるときは、同条第4項の通知をした日から1月を経過した日を納期 の納期限。以下本款において同じ。)までに配当割に係る地方団体の徴収金を完納しない場合には、道府県の徴税吏員は、納期限後20日以内に、督促状を発しなければならない。ただし、繰上徴収をする場合には、この限りでない。

2項 特別の事情がある道府県においては、当該道府県の条例で前項に規定する期間と異なる期間を定めることができる。

71条の39 (配当割に係る督促手数料)

1項 道府県の徴税吏員は、督促状を発した場合には、当該道府県の条例の定めるところによつて、手数料を徴収することができる。

71条の40 (配当割に係る滞納処分)

1項 配当割に係る滞納者が次の各号のいずれかに該当するときは、道府県の徴税吏員は、当該配当割に係る地方団体の徴収金につき、滞納者の財産を差し押えなければならない。

1号 滞納者が督促を受け、その督促状を発した日から起算して10日を経過した日までにその督促に係る配当割に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。

2号 滞納者が繰上徴収に係る告知により 指定 された納期限までに配当割に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。

2項 第二次納税義務者 又は保証人について前項の規定を適用する場合には、同項第1号中「督促状」とあるのは、「納入の催告書」とする。

3項 配当割に係る地方団体の徴収金の納期限後第1項第1号に規定する10日を経過した日までに、督促を受けた滞納者につき 第13条の2第1項 《地方団体の長は、次の各号のいずれかに該当…》 するときは、既に納付又は納入の義務の確定した地方団体の徴収金第3号に該当する場合においては、その納付し、又は納入する義務が信託財産責任負担債務であるものを除く。でその納期限においてその全額を徴収するこ 各号のいずれかに該当する事実が生じたときは、道府県の徴税吏員は、直ちにその財産を差し押えることができる。

4項 滞納者の財産につき 強制換価手続 が行われた場合には、道府県の徴税吏員は、執行機関( 破産法 第114条第1号 《租税等の請求権等の届出 第114条 次に…》 掲げる請求権を有する者は、遅滞なく、当該請求権の額及び原因並びに当該請求権が共助対象外国租税の請求権である場合にはその旨その他最高裁判所規則で定める事項を裁判所に届け出なければならない。 この場合にお に掲げる請求権に係る配当割に係る地方団体の徴収金の交付要求を行う場合には、その交付要求に係る破産事件を取り扱う裁判所)に対し、滞納に係る配当割に係る地方団体の徴収金につき、交付要求をしなければならない。

5項 道府県の徴税吏員は、第1項から第3項までの規定により差押えをすることができる場合において、滞納者の財産で 国税 徴収法第86条第1項各号に掲げるものにつき、既に他の地方団体の徴収金若しくは国税の滞納処分又はこれらの滞納処分の例による処分による差押えがされているときは、当該財産についての交付要求は、参加差押えによりすることができる。

6項 前各項に定めるもののほか、配当割に係る地方団体の徴収金の滞納処分については、 国税 徴収法に規定する滞納処分の例による。

7項 前各項の規定による処分は、当該道府県の区域外においても行うことができる。

71条の41 (配当割に係る滞納処分に関する罪)

1項 配当割の特別徴収義務者が滞納処分の執行を免れる目的でその財産を隠蔽し、損壊し、若しくは道府県の不利益に処分し、その財産に係る負担を偽つて増加する行為をし、又はその現状を改変して、その財産の価額を減損し、若しくはその滞納処分に係る滞納処分費を増大させる行為をしたときは、その者は、3年以下の拘禁刑若しくは2,510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

2項 特別徴収義務者の財産を占有する第三者が特別徴収義務者に滞納処分の執行を免れさせる目的で前項の行為をしたときも、同項と同様とする。

3項 情を知つて前2項の行為につき特別徴収義務者又はその財産を占有する第三者の相手方となつたときは、その相手方としてその違反行為をした者は、2年以下の拘禁刑若しくは1,510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

4項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前3項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。

5項 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものについて前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

71条の42 (国税徴収法の例による配当割に係る滞納処分に関する検査拒否等の罪)

1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。

1号 第71条の40第6項 《6 前各項に定めるもののほか、配当割に係…》 る地方団体の徴収金の滞納処分については、国税徴収法に規定する滞納処分の例による。 の場合において、 国税 徴収法第141条の規定の例により行う道府県の徴税吏員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述をしたとき。

2号 第71条の40第6項 《6 前各項に定めるもののほか、配当割に係…》 る地方団体の徴収金の滞納処分については、国税徴収法に規定する滞納処分の例による。 の場合において、 国税 徴収法第141条の規定の例により行う道府県の徴税吏員の帳簿書類(同条に規定する帳簿書類をいう。次号において同じ。)その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。

3号 第71条の40第6項 《6 前各項に定めるもののほか、配当割に係…》 る地方団体の徴収金の滞納処分については、国税徴収法に規定する滞納処分の例による。 の場合において、 国税 徴収法第141条の規定の例により行う道府県の徴税吏員の物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応じず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出したとき。

2項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。

3項 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものについて前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

71条の43 (国税徴収法の例による配当割に係る滞納処分に関する虚偽の陳述の罪)

1項 第71条の40第6項 《6 前各項に定めるもののほか、配当割に係…》 る地方団体の徴収金の滞納処分については、国税徴収法に規定する滞納処分の例による。 の場合において、 国税 徴収法第99条の二(同法第109条第4項において準用する場合を含む。)の規定の例により道府県知事に対して陳述すべき事項について虚偽の陳述をした者は、6月以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。

71条の44から71条の四十六まで

1項 削除

4目 市町村に対する交付

71条の47

1項 道府県は、当該道府県に納入された配当割額に相当する額に政令で定める率を乗じて得た額の5分の3に相当する額を、政令で定めるところにより、当該道府県内の市町村(特別区を含む。以下この条において同じ。)に対し、当該市町村に係る個人の道府県民税の額を基礎として政令で定めるところにより計算した額で按分して交付するものとする。

2項 前項の当該市町村に係る個人の道府県民税の額は、総務省令で定めるところにより算定するものとする。

6款 特定株式等譲渡所得金額に係る道府県民税 > 1目 課税標準及び税率

71条の48 (株式等譲渡所得割の課税標準)

1項 株式等譲渡所得割の課税標準は、特定株式等譲渡所得金額とする。

71条の49 (株式等譲渡所得割の税率)

1項 株式等譲渡所得割の税率は、100分の5とする。

2目 徴収

71条の50 (株式等譲渡所得割の徴収の方法)

1項 株式等譲渡所得割の徴収については、特別徴収の方法によらなければならない。

71条の51 (株式等譲渡所得割の特別徴収の手続)

1項 株式等譲渡所得割を特別徴収の方法によつて徴収しようとする場合には、 選択口座 が開設されている 租税特別措置法 第37条の11の3第3項第1号 《3 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定口座 居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、前2項の規定の適用を受けるため、金融商品取引法第2条第9項に規定する金融商品取引業者同法第28条第1項に に規定する金融商品取引業者等で特定株式等譲渡対価等の支払を受けるべき日の属する年の1月1日現在において道府県に住所を有する個人に対して当該特定株式等譲渡対価等の支払をするものを当該道府県の条例によつて特別徴収義務者として 指定 し、これに徴収させなければならない。

2項 前項の特別徴収義務者は、特定株式等譲渡対価等の支払をする際、株式等譲渡所得割を徴収し、その徴収の日の属する年の翌年の1月10日(政令で定める場合にあつては、政令で定める日)までに、総務省令で定める様式によつて、その徴収すべき株式等譲渡所得割の課税標準額、税額その他必要な事項を記載した 納入申告書 以下この款において「 納入 申告書 」という。)を当該特定株式等譲渡対価等の支払を受ける個人が当該特定株式等譲渡対価等の支払を受けるべき日の属する年の1月1日現在における当該個人の住所所在の道府県の知事に提出し、及びその納入金を当該道府県に納入する義務を負う。この場合において、当該道府県知事に提出すべき納入申告書には、総務省令で定める計算書を添付しなければならない。

3項 第1項の特別徴収義務者は、 租税特別措置法 第37条の11の4第3項 《3 居住者又は恒久的施設を有する非居住者…》 の源泉徴収選択口座を開設している金融商品取引業者等は、当該源泉徴収選択口座において、その年中に行われた対象譲渡等により当該対象譲渡等に係る源泉徴収口座内通算所得金額が源泉徴収口座内直前通算所得金額に満 に規定する場合には、その都度、同項に規定する満たない部分の金額又は同項に規定する特定費用の金額(当該特定費用の金額が 選択口座 においてその年最後に行われた同条第2項に規定する対象譲渡等に係る同項に規定する源泉徴収口座内通算所得金額を超える場合には、その超える部分の金額を控除した金額)に100分の5を乗じて計算した金額に相当する株式等譲渡所得割を還付しなければならない。

4項 前3項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

71条の52 (株式等譲渡所得割に係る更正又は決定)

1項 道府県知事は、前条第2項の規定による 納入申告書 の提出があつた場合において、当該納入申告書に係る課税標準額又は税額がその調査したところと異なるときは、これを更正する。

2項 道府県知事は、特別徴収義務者が 納入申告書 を提出しなかつた場合には、その調査によつて、納入 申告 すべき課税標準額及び税額を決定する。

3項 道府県知事は、前2項又は本項の規定によつて更正し、又は決定した課税標準額又は税額について、その調査によつて、過大又は過少であることを発見した場合には、これを更正する。

4項 道府県知事は、前3項の規定によつて更正し、又は決定した場合には、遅滞なく、これを特別徴収義務者に通知しなければならない。

71条の53 (株式等譲渡所得割に係る不足金額及びその延滞金の徴収)

1項 道府県の徴税吏員は、前条第1項から第3項までの規定による更正又は決定があつた場合において、不足金額(更正による納入金額の不足額又は決定による納入金額をいう。以下本款において同じ。)があるときは、同条第4項の通知をした日から1月を経過した日を納期限として、これを徴収しなければならない。

2項 前項の場合には、その不足金額に 第71条の51第2項 《2 前項の特別徴収義務者は、特定株式等譲…》 渡対価等の支払をする際、株式等譲渡所得割を徴収し、その徴収の日の属する年の翌年の1月10日政令で定める場合にあつては、政令で定める日までに、総務省令で定める様式によつて、その徴収すべき株式等譲渡所得割 の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限。 第71条の60第1項 《株式等譲渡所得割に係る滞納者が次の各号の…》 いずれかに該当するときは、道府県の徴税吏員は、当該株式等譲渡所得割に係る地方団体の徴収金につき、滞納者の財産を差し押えなければならない。 1 滞納者が督促を受け、その督促状を発した日から起算して10日 を除き、以下本款において同じ。)の翌日から納入の日までの期間の日数に応じ、年14・6パーセント(前項の納期限までの期間又は当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7・3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して徴収しなければならない。

3項 道府県知事は、特別徴収義務者が前条の規定による更正又は決定を受けたことについてやむを得ない理由があると認める場合には、前項の延滞金額を減免することができる。

71条の54 (納期限後に申告納入する株式等譲渡所得割に係る納入金の延滞金)

1項 株式等譲渡所得割の特別徴収義務者は、 第71条の51第2項 《2 前項の特別徴収義務者は、特定株式等譲…》 渡対価等の支払をする際、株式等譲渡所得割を徴収し、その徴収の日の属する年の翌年の1月10日政令で定める場合にあつては、政令で定める日までに、総務省令で定める様式によつて、その徴収すべき株式等譲渡所得割 の納期限後にその納入金を納入する場合には、当該納入金額に、その納期限の翌日から納入の日までの期間の日数に応じ、年14・6パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7・3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納入しなければならない。

2項 道府県知事は、特別徴収義務者が 第71条の51第2項 《2 前項の特別徴収義務者は、特定株式等譲…》 渡対価等の支払をする際、株式等譲渡所得割を徴収し、その徴収の日の属する年の翌年の1月10日政令で定める場合にあつては、政令で定める日までに、総務省令で定める様式によつて、その徴収すべき株式等譲渡所得割 の納期限までに納入金を納入しなかつたことについてやむを得ない理由があると認める場合には、前項の延滞金額を減免することができる。

71条の55 (株式等譲渡所得割に係る納入金の過少申告加算金及び不申告加算金)

1項 納入申告書 の提出期限までにその提出があつた場合(納入申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、第3項ただし書又は第9項の規定の適用があるときを含む。次項において同じ。)において、 第71条の52第1項 《道府県知事は、前条第2項の規定による納入…》 申告書の提出があつた場合において、当該納入申告書に係る課税標準額又は税額がその調査したところと異なるときは、これを更正する。 又は第3項の規定による更正があつたときは、道府県知事は、当該更正前の納入 申告 に係る課税標準額又は税額に誤りがあつたことについて正当な事由がないと認める場合には、当該更正による不足金額(次項において「 対象不足金額 」という。)に100分の10の割合を乗じて計算した金額に相当する過少申告加算金額を徴収しなければならない。

2項 前項の規定に該当する場合において、当該 対象不足金額 当該更正前にその更正に係る株式等譲渡所得割について更正があつた場合には、その更正による不足金額の合計額(当該更正前の納入 申告 に係る課税標準額又は税額に誤りがあつたことについて正当な事由があると認められたときは、その更正による不足金額を控除した金額とし、当該株式等譲渡所得割についてその納入すべき金額を減少させる更正又は更正に係る審査請求若しくは訴えについての裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときは、これらにより減少した部分の金額に相当する金額を控除した金額とする。)を加算した金額とする。)が 納入申告書 の提出期限までにその提出があつた場合における当該納入申告書に係る税額に相当する金額と510,000円とのいずれか多い金額を超えるときは、同項に規定する過少申告加算金額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額に、その超える部分に相当する金額(当該対象不足金額が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該対象不足金額)に100分の5の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。

3項 次の各号のいずれかに該当する場合には、道府県知事は、当該各号に規定する納入 申告 、決定又は更正により納入すべき税額に100分の15の割合を乗じて計算した金額に相当する不申告加算金額を徴収しなければならない。ただし、 納入申告書 の提出期限までにその提出がなかつたことについて正当な理由があると認められる場合は、この限りでない。

1号 納入申告書 の提出期限後にその提出があつた場合又は 第71条の52第2項 《2 道府県知事は、特別徴収義務者が納入申…》 告書を提出しなかつた場合には、その調査によつて、納入申告すべき課税標準額及び税額を決定する。 の規定による決定があつた場合

2号 納入申告書 の提出期限後にその提出があつた後において 第71条の52第1項 《道府県知事は、前条第2項の規定による納入…》 申告書の提出があつた場合において、当該納入申告書に係る課税標準額又は税額がその調査したところと異なるときは、これを更正する。 又は第3項の規定による更正があつた場合

3号 第71条の52第2項 《2 道府県知事は、特別徴収義務者が納入申…》 告書を提出しなかつた場合には、その調査によつて、納入申告すべき課税標準額及び税額を決定する。 の規定による決定があつた後において同条第3項の規定による更正があつた場合

4項 前項の規定に該当する場合(同項ただし書又は第9項の規定の適用がある場合を除く。次項及び第6項において同じ。)において、前項に規定する納入すべき税額(同項第2号又は第3号に該当する場合には、これらの規定に規定する更正前にされた当該株式等譲渡所得割に係る 納入申告書 の提出期限後の納入 申告 又は 第71条の52第1項 《道府県知事は、前条第2項の規定による納入…》 申告書の提出があつた場合において、当該納入申告書に係る課税標準額又は税額がその調査したところと異なるときは、これを更正する。 から第3項までの規定による更正若しくは決定により納入すべき税額の合計額(当該納入すべき税額を減少させる更正又は更正に係る審査請求若しくは訴えについての裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときは、これらにより減少した部分の税額に相当する金額を控除した金額とする。次項において「 累積納入税額 」という。)を加算した金額。次項において「加算後 累積納入税額 」という。)が510,000円を超えるときは、前項に規定する不申告加算金額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額に、その超える部分に相当する金額(同項に規定する納入すべき税額が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該納入すべき税額)に100分の5の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。

5項 第3項の規定に該当する場合において、加算後 累積納入税額 当該加算後累積納入税額の計算の基礎となつた事実のうちに同項各号に規定する納入 申告 、決定又は更正前の税額(還付金の額に相当する税額を含む。)の計算の基礎とされていなかつたことについて当該特別徴収義務者の責めに帰すべき事由がないと認められるものがあるときは、その事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した税額)が3,010,000円を超えるときは、同項に規定する不申告加算金額は、前2項の規定にかかわらず、加算後累積納入税額を次の各号に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に当該各号に定める割合を乗じて計算した金額の合計額から累積納入税額を当該各号に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に当該各号に定める割合を乗じて計算した金額の合計額を控除した金額とする。

1号 510,000円以下の部分に相当する金額100分の15の割合

2号 510,000円を超え3,010,000円以下の部分に相当する金額100分の20の割合

3号 3,010,000円を超える部分に相当する金額100分の30の割合

6項 第3項の規定に該当する場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、同項に規定する不 申告 加算金額は、前3項の規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第3項に規定する納入すべき税額に100分の10の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。

1号 納入申告書 の提出期限後のその提出(当該納入申告書に係る株式等譲渡所得割について道府県知事の調査による決定があるべきことを予知してされたものに限る。次号において同じ。又は 第71条の52第1項 《道府県知事は、前条第2項の規定による納入…》 申告書の提出があつた場合において、当該納入申告書に係る課税標準額又は税額がその調査したところと異なるときは、これを更正する。 から第3項までの規定による更正若しくは決定があつた日の前日から起算して5年前の日までの間に、株式等譲渡所得割について、不 申告 加算金(次項の規定の適用があるものを除く。同号において同じ。又は 加算金 次条第3項第1号において「 不申告加算金等 」という。)を徴収されたことがある場合

2号 納入申告書 の提出期限後のその提出又は 第71条の52第1項 《道府県知事は、前条第2項の規定による納入…》 申告書の提出があつた場合において、当該納入申告書に係る課税標準額又は税額がその調査したところと異なるときは、これを更正する。 から第3項までの規定による更正若しくは決定に係る株式等譲渡所得割の特別徴収義務が成立した日の属する年の 前年 及び前々年に特別徴収義務が成立した株式等譲渡所得割について、不 申告 加算金若しくは重 加算金 次条第2項の規定の適用があるものに限る。)(以下この号及び次条第3項第2号において「特定 不申告加算金等 」という。)を徴収されたことがあり、又は特定不申告加算金等に係る決定をすべきと認める場合

7項 納入申告書 の提出期限後にその提出があつた場合において、その提出が当該納入申告書に係る株式等譲渡所得割について道府県知事の調査による決定があるべきことを予知してされたものでないときは、当該納入申告書に係る税額に係る第3項に規定する不 申告 加算金額は、同項から第5項までの規定にかかわらず、当該税額に100分の5の割合を乗じて計算した金額に相当する額とする。

8項 道府県知事は、第1項の規定により徴収すべき過少 申告 加算金額又は第3項の規定により徴収すべき不申告加算金額を決定した場合には、遅滞なく、これを特別徴収義務者に通知しなければならない。

9項 第3項の規定は、第7項の規定に該当する 納入申告書 の提出があつた場合において、その提出が、納入申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合に該当して行われたものであり、かつ、納入申告書の提出期限から1月を経過する日までに行われたものであるときは、適用しない。

71条の56 (株式等譲渡所得割に係る納入金の重加算金)

1項 前条第1項の規定に該当する場合において、特別徴収義務者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて 納入申告書 又は 第20条の9の3第3項 《3 更正の請求をしようとする者は、その請…》 求に係る更正後の課税標準等又は税額等、その更正の請求をする理由、当該請求をするに至つた事情の詳細、当該請求に係る更正前の納付し、又は納入すべき税額及び申告書に記載すべきこの法律の規定による還付金の額に に規定する 更正請求書 次項において「 更正請求書 」という。)を提出したときは、道府県知事は、政令で定めるところにより、前条第1項に規定する過少 申告 加算金額(同条第2項の規定の適用がある場合には、同項の規定による加算後の金額)に代えて、その計算の基礎となるべき更正による不足金額に100分の35の割合を乗じて計算した金額に相当する重 加算金 額を徴収しなければならない。

2項 前条第3項の規定に該当する場合(同項ただし書の規定の適用がある場合を除く。)において、特別徴収義務者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて 納入申告書 の提出期限までにこれを提出せず、又は納入申告書の提出期限後にその提出をし、若しくは 更正請求書 を提出したときは、道府県知事は、同項に規定する不 申告 加算金額に代えて、その計算の基礎となるべき税額に100分の40の割合を乗じて計算した金額に相当する重 加算金 額を徴収しなければならない。

3項 前2項の規定に該当する場合において、次の各号のいずれか(第1項の規定に該当する場合にあつては、第1号)に該当するときは、前2項に規定する重 加算金 額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第1項の規定に該当するときは同項に規定する計算の基礎となるべき更正による不足金額に、前項の規定に該当するときは同項に規定する計算の基礎となるべき税額に、それぞれ100分の10の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。

1号 前2項に規定する課税標準額の計算の基礎となるべき事実で隠蔽し、又は仮装されたものに基づき 納入申告書 の提出期限後のその提出又は 第71条の52第1項 《道府県知事は、前条第2項の規定による納入…》 申告書の提出があつた場合において、当該納入申告書に係る課税標準額又は税額がその調査したところと異なるときは、これを更正する。 から第3項までの規定による更正若しくは決定があつた日の前日から起算して5年前の日までの間に、株式等譲渡所得割について、 不申告加算金等 を徴収されたことがある場合

2号 納入申告書 の提出期限後のその提出又は 第71条の52第1項 《道府県知事は、前条第2項の規定による納入…》 申告書の提出があつた場合において、当該納入申告書に係る課税標準額又は税額がその調査したところと異なるときは、これを更正する。 から第3項までの規定による更正若しくは決定に係る株式等譲渡所得割の特別徴収義務が成立した日の属する年の 前年 及び前々年に特別徴収義務が成立した株式等譲渡所得割について、特定 不申告加算金等 を徴収されたことがあり、又は特定不申告加算金等に係る決定をすべきと認める場合

4項 道府県知事は、前2項の規定に該当する場合において、 納入申告書 の提出について前条第7項に規定する事由があるときは、当該納入申告書に係る税額を基礎として計算した重 加算金 額を徴収しない。

5項 道府県知事は、第1項又は第2項の規定により徴収すべき重 加算金 額を決定した場合には、遅滞なく、これを特別徴収義務者に通知しなければならない。

71条の57 (株式等譲渡所得割の脱税に関する罪)

1項 第71条の51第2項 《2 前項の特別徴収義務者は、特定株式等譲…》 渡対価等の支払をする際、株式等譲渡所得割を徴収し、その徴収の日の属する年の翌年の1月10日政令で定める場合にあつては、政令で定める日までに、総務省令で定める様式によつて、その徴収すべき株式等譲渡所得割 の規定により徴収して納入すべき株式等譲渡所得割の納入金の全部又は一部を納入しなかつたときは、その違反行為をした者は、10年以下の拘禁刑若しくは2,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

2項 前項の納入しなかつた金額が2,010,000円を超える場合には、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、2,010,000円を超える額でその納入しなかつた金額に相当する額以下の額とすることができる。

3項 法人の代表者又は代理人、使用人その他の従業者が、その法人の業務又は財産に関して第1項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人に対し、同項の罰金刑を科する。

4項 前項の規定により第1項の違反行為につき法人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同項の罪についての時効の期間による。

3目 督促及び滞納処分

71条の58 (株式等譲渡所得割に係る督促)

1項 特別徴収義務者が納期限( 第71条の52第1項 《道府県知事は、前条第2項の規定による納入…》 申告書の提出があつた場合において、当該納入申告書に係る課税標準額又は税額がその調査したところと異なるときは、これを更正する。 から第3項までの規定による更正又は決定があつた場合には、 第71条の53第1項 《道府県の徴税吏員は、前条第1項から第3項…》 までの規定による更正又は決定があつた場合において、不足金額更正による納入金額の不足額又は決定による納入金額をいう。以下本款において同じ。があるときは、同条第4項の通知をした日から1月を経過した日を納期 の納期限。以下本款において同じ。)までに株式等譲渡所得割に係る地方団体の徴収金を完納しない場合には、道府県の徴税吏員は、納期限後20日以内に、督促状を発しなければならない。ただし、繰上徴収をする場合には、この限りでない。

2項 特別の事情がある道府県においては、当該道府県の条例で前項に規定する期間と異なる期間を定めることができる。

71条の59 (株式等譲渡所得割に係る督促手数料)

1項 道府県の徴税吏員は、督促状を発した場合には、当該道府県の条例の定めるところによつて、手数料を徴収することができる。

71条の60 (株式等譲渡所得割に係る滞納処分)

1項 株式等譲渡所得割に係る滞納者が次の各号のいずれかに該当するときは、道府県の徴税吏員は、当該株式等譲渡所得割に係る地方団体の徴収金につき、滞納者の財産を差し押えなければならない。

1号 滞納者が督促を受け、その督促状を発した日から起算して10日を経過した日までにその督促に係る株式等譲渡所得割に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。

2号 滞納者が繰上徴収に係る告知により 指定 された納期限までに株式等譲渡所得割に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。

2項 第二次納税義務者 又は保証人について前項の規定を適用する場合には、同項第1号中「督促状」とあるのは、「納入の催告書」とする。

3項 株式等譲渡所得割に係る地方団体の徴収金の納期限後第1項第1号に規定する10日を経過した日までに、督促を受けた滞納者につき 第13条の2第1項 《地方団体の長は、次の各号のいずれかに該当…》 するときは、既に納付又は納入の義務の確定した地方団体の徴収金第3号に該当する場合においては、その納付し、又は納入する義務が信託財産責任負担債務であるものを除く。でその納期限においてその全額を徴収するこ 各号のいずれかに該当する事実が生じたときは、道府県の徴税吏員は、直ちにその財産を差し押えることができる。

4項 滞納者の財産につき 強制換価手続 が行われた場合には、道府県の徴税吏員は、執行機関( 破産法 第114条第1号 《租税等の請求権等の届出 第114条 次に…》 掲げる請求権を有する者は、遅滞なく、当該請求権の額及び原因並びに当該請求権が共助対象外国租税の請求権である場合にはその旨その他最高裁判所規則で定める事項を裁判所に届け出なければならない。 この場合にお に掲げる請求権に係る株式等譲渡所得割に係る地方団体の徴収金の交付要求を行う場合には、その交付要求に係る破産事件を取り扱う裁判所)に対し、滞納に係る株式等譲渡所得割に係る地方団体の徴収金につき、交付要求をしなければならない。

5項 道府県の徴税吏員は、第1項から第3項までの規定により差押えをすることができる場合において、滞納者の財産で 国税 徴収法第86条第1項各号に掲げるものにつき、既に他の地方団体の徴収金若しくは国税の滞納処分又はこれらの滞納処分の例による処分による差押えがされているときは、当該財産についての交付要求は、参加差押えによりすることができる。

6項 前各項に定めるもののほか、株式等譲渡所得割に係る地方団体の徴収金の滞納処分については、 国税 徴収法に規定する滞納処分の例による。

7項 前各項の規定による処分は、当該道府県の区域外においても行うことができる。

71条の61 (株式等譲渡所得割に係る滞納処分に関する罪)

1項 株式等譲渡所得割の特別徴収義務者が滞納処分の執行を免れる目的でその財産を隠蔽し、損壊し、若しくは道府県の不利益に処分し、その財産に係る負担を偽つて増加する行為をし、又はその現状を改変して、その財産の価額を減損し、若しくはその滞納処分に係る滞納処分費を増大させる行為をしたときは、その者は、3年以下の拘禁刑若しくは2,510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

2項 特別徴収義務者の財産を占有する第三者が特別徴収義務者に滞納処分の執行を免れさせる目的で前項の行為をしたときも、同項と同様とする。

3項 情を知つて前2項の行為につき特別徴収義務者又はその財産を占有する第三者の相手方となつたときは、その相手方としてその違反行為をした者は、2年以下の拘禁刑若しくは1,510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

4項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前3項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。

5項 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものについて前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

71条の62 (国税徴収法の例による株式等譲渡所得割に係る滞納処分に関する検査拒否等の罪)

1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。

1号 第71条の60第6項 《6 前各項に定めるもののほか、株式等譲渡…》 所得割に係る地方団体の徴収金の滞納処分については、国税徴収法に規定する滞納処分の例による。 の場合において、 国税 徴収法第141条の規定の例により行う道府県の徴税吏員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述をしたとき。

2号 第71条の60第6項 《6 前各項に定めるもののほか、株式等譲渡…》 所得割に係る地方団体の徴収金の滞納処分については、国税徴収法に規定する滞納処分の例による。 の場合において、 国税 徴収法第141条の規定の例により行う道府県の徴税吏員の帳簿書類(同条に規定する帳簿書類をいう。次号において同じ。)その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。

3号 第71条の60第6項 《6 前各項に定めるもののほか、株式等譲渡…》 所得割に係る地方団体の徴収金の滞納処分については、国税徴収法に規定する滞納処分の例による。 の場合において、 国税 徴収法第141条の規定の例により行う道府県の徴税吏員の物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応じず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出したとき。

2項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。

3項 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものについて前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

71条の63 (国税徴収法の例による株式等譲渡所得割に係る滞納処分に関する虚偽の陳述の罪)

1項 第71条の60第6項 《6 前各項に定めるもののほか、株式等譲渡…》 所得割に係る地方団体の徴収金の滞納処分については、国税徴収法に規定する滞納処分の例による。 の場合において、 国税 徴収法第99条の二(同法第109条第4項において準用する場合を含む。)の規定の例により道府県知事に対して陳述すべき事項について虚偽の陳述をした者は、6月以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。

71条の64から71条の六十六まで

1項 削除

4目 市町村に対する交付

71条の67

1項 道府県は、当該道府県に納入された株式等譲渡所得割額に相当する額に政令で定める率を乗じて得た額の5分の3に相当する額を、政令で定めるところにより、当該道府県内の市町村(特別区を含む。以下この条において同じ。)に対し、当該市町村に係る個人の道府県民税の額を基礎として政令で定めるところにより計算した額で按分して交付するものとする。

2項 前項の当該市町村に係る個人の道府県民税の額は、総務省令で定めるところにより算定するものとする。

2節 事業税 > 1款 通則

72条 (事業税に関する用語の意義)

1項 事業税について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

1号 付加価値割付加価値額により法人の行う事業に対して課する事業税をいう。

2号 資本割資本金等の額により法人の行う事業に対して課する事業税をいう。

3号 所得割所得により法人の行う事業に対して課する事業税をいう。

4号 収入割収入金額により法人の行う事業に対して課する事業税をいう。

5号 恒久的施設次に掲げるものをいう。ただし、我が国が締結した租税に関する二重課税の回避又は脱税の防止のための条約において次に掲げるものと異なる定めがある場合には、当該条約の適用を受ける国内(この法律の施行地をいう。以下この号において同じ。)に本店若しくは主たる事務所若しくは事業所を有しない法人(以下この節において「 外国法人 」という。又は国内に主たる事務所若しくは事業所を有しない個人については、当該条約において恒久的施設と定められたもの(国内にあるものに限る。)とする。

外国法人 又は国内に主たる事務所若しくは事業所を有しない個人の国内にある支店、工場その他事業を行う一定の場所で政令で定めるもの

外国法人 又は国内に主たる事務所若しくは事業所を有しない個人の国内にある建設若しくは据付けの工事又はこれらの指揮監督の役務の提供を行う場所その他これに準ずるものとして政令で定めるもの

外国法人 又は国内に主たる事務所若しくは事業所を有しない個人が国内に置く自己のために契約を締結する権限のある者その他これに準ずる者で政令で定めるもの

72条の2 (事業税の納税義務者等)

1項 法人の行う事業に対する事業税は、法人の行う事業に対し、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める額により事務所又は事業所所在の道府県において、その法人に課する。

1号 次号から第4号までに掲げる事業以外の事業次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ次に定める額

ロに掲げる法人以外の法人付加価値割額、資本割額及び所得割額の合算額

第72条の4第1項 《道府県は、国及び次に掲げる法人が行う事業…》 に対しては、事業税を課することができない。 1 都道府県、市町村、特別区、これらの組合及び合併特例区その他政令で定める公共団体 1の2 地方独立行政法人 2 法人税法別表第1に規定する独立行政法人 2 各号に掲げる法人、 第72条の5第1項 《道府県は、次に掲げる法人の事業の所得又は…》 収入金額で収益事業に係るもの以外のものに対しては、事業税を課することができない。 1 法人税法別表第2に規定する独立行政法人 2 日本赤十字社、医療法人医療法第42条の2第1項に規定する社会医療法人に 各号に掲げる法人、 第72条の24の7第7項 《7 第1項第2号及び第5項各号の「特別法…》 人」とは、次に掲げる法人をいう。 1 農業協同組合、農業協同組合連合会特定農業協同組合連合会を除く。及び農事組合法人農業協同組合法第72条の10第1項第2号の事業を行う農事組合法人でその事業に従事する 各号に掲げる法人、第4項に規定する 人格のない社団等 、第5項に規定するみなし課税法人、投資法人( 投資信託及び投資法人に関する法律 第2条第12項 《12 この法律において「投資法人」とは、…》 資産を主として特定資産に対する投資として運用することを目的として、この法律に基づき設立された社団をいう。 に規定する投資法人をいう。 第72条の32第2項第3号 《2 前項に規定する特定法人とは、次に掲げ…》 る法人をいう。 1 納税申告書に係る事業年度開始の日現在における資本金の額又は出資金の額が200,000,000円を超える法人 2 保険業法に規定する相互会社 3 投資法人第1号に掲げる法人を除く。 において同じ。)、特定目的会社( 資産の流動化に関する法律 第2条第3項 《3 この法律において「特定目的会社」とは…》 、次編第2章第2節の規定に基づき設立された社団をいう。 に規定する特定目的会社をいう。 第72条の32第2項第4号 《2 前項に規定する特定法人とは、次に掲げ…》 る法人をいう。 1 納税申告書に係る事業年度開始の日現在における資本金の額又は出資金の額が200,000,000円を超える法人 2 保険業法に規定する相互会社 3 投資法人第1号に掲げる法人を除く。 において同じ。並びに一般社団法人(非営利型法人(法人税法第2条第9号の2に規定する非営利型法人をいう。以下この号において同じ。)に該当するものを除く。及び一般財団法人(非営利型法人に該当するものを除く。)(以下ロにおいて「所得等課税法人」という。並びに所得等課税法人以外の法人で資本金の額若しくは出資金の額が200,000,000円以下のもの又は資本若しくは出資を有しないもの(所得等課税法人以外の法人のうち次に掲げる法人に該当するものを除く。)所得割額

(1) 特定法人(払込資本の額(法人が株主又は合名会社、合資会社若しくは合同会社の社員その他法人の出資者から出資を受けた金額として政令で定める金額をいう。以下(1及び2)において同じ。)が5,100,000,000円を超える法人(ロに掲げる法人を除く。及び 保険業法 に規定する相互会社(これに準ずるものとして政令で定めるものを含む。)をいう。以下(1及び2)において同じ。)との間に当該特定法人による 完全支配関係 法人税法第2条第12号の7の6に規定する完全支配関係をいう。以下この号及び次項第2号において同じ。)がある法人のうち払込資本の額( 地方税法 等の一部を改正する法律(2024年法律第4号)の公布の日以後に当該法人と当該特定法人との間に完全支配関係(当該法人以外の特定法人による完全支配関係に限る。)がある場合その他政令で定める場合において、当該法人が剰余金の配当(払込資本の額のうち政令で定める額の減少に伴うものに限る。以下(1及び2)において同じ。又は出資の払戻しをしたときは、当該剰余金の配当又は出資の払戻しにより減少した払込資本の額を加算した額)が300,000,000円を超えるもの

(2) 法人との間に 完全支配関係 がある全ての特定法人が有する株式及び出資の全部を当該全ての特定法人のうちいずれか1のものが有するものとみなした場合において当該いずれか1のものと当該法人との間に当該いずれか1のものによる完全支配関係があることとなるときの当該法人のうち払込資本の額( 地方税法 等の一部を改正する法律(2024年法律第4号)の公布の日以後に、特定親法人(当該事業年度において当該法人と他の法人との間に当該他の法人による完全支配関係がある場合における当該他の法人をいう。以下(2)において同じ。)と当該法人との間に当該特定親法人による完全支配関係があり、かつ、当該法人との間に完全支配関係がある全ての特定法人が有する株式及び出資の全部を当該全ての特定法人のうちいずれか1のものが有するものとみなした場合において当該いずれか1のものと当該法人との間に当該いずれか1のものによる完全支配関係があることとなるときその他政令で定める場合に、当該法人が剰余金の配当又は出資の払戻しをしたときは、当該剰余金の配当又は出資の払戻しにより減少した払込資本の額を加算した額)が300,000,000円を超えるもの(1)に掲げる法人を除く。

2号 電気供給業(次号に掲げる事業を除く。)、ガス供給業のうちガス事業法(1954年法律第51号)第2条第5項に規定する一般ガス導管事業及び同条第7項に規定する特定ガス導管事業(以下この節において「 導管ガス供給業 」という。)、保険業並びに貿易保険業収入割額

3号 電気供給業のうち、 電気事業法 1964年法律第170号第2条第1項第2号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 小売供給 一般の需要に応じ電気を供給することをいう。 2 小売電気事業 小売供給を行う事業一般送配電事業、特定送配電事業及び発電事業に該当する部分を除く。を に規定する小売電気事業(これに準ずるものとして総務省令で定めるものを含む。以下この節において「 小売電気事業等 」という。)、同項第14号に規定する発電事業(これに準ずるものとして総務省令で定めるものを含む。以下この節において「 発電事業等 」という。及び同項第15号の3に規定する 特定卸供給事業 以下この節において「 特定卸供給事業 」という。)次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ次に定める額

ロに掲げる法人以外の法人収入割額、付加価値割額及び資本割額の合算額

第1号ロに掲げる法人収入割額及び所得割額の合算額

4号 ガス供給業のうち、ガス事業法第2条第10項に規定するガス製造事業者(同法第54条の2に規定する特別一般ガス導管事業者に係る同法第38条第2項第4号の供給区域内においてガス製造事業(同法第2条第9項に規定するガス製造事業をいう。)を行う者に限る。)が行うもの( 導管ガス供給業 を除く。 第72条の24の2第1項 《第72条の12第4号の各事業年度の収入金…》 額は、電気供給業及びガス供給業導管ガス供給業及び特定ガス供給業に限る。第72条の48第3項第3号を除き、以下この節において同じ。にあつては、当該各事業年度においてその事業について収入すべき金額の総額か 及び 第72条の24の7第4項 《4 特定ガス供給業に対する事業税の額は、…》 次に掲げる金額の合計額とする。 1 各事業年度の収入金額に100分の0・48の標準税率により定めた率を乗じて得た金額 2 各事業年度の付加価値額に100分の0・77の標準税率により定めた率を乗じて得た において「 特定ガス供給業 」という。)収入割額、付加価値割額及び資本割額の合算額

2項 前項の規定を適用する場合において、次の各号に掲げる判定は、当該各号に定める日の現況によるものとする。

1号 資本金の額又は出資金の額が200,000,000円以下の法人であるかどうか及び資本又は出資を有しない法人であるかどうかの判定並びに前項第1号ロ(1又は2)に掲げる法人に該当するものであるかどうかの判定に関し必要な事項の判定(次号に掲げる判定を除く。)当該事業年度終了の日( 第72条の26第1項 《事業を行う法人は、事業年度新たに設立され…》 た内国法人のうち適格合併被合併法人の全てが収益事業を行つていない第72条の5第1項各号に掲げる法人であるものを除く。次項及び第3項において同じ。により設立されたもの以外のものの設立後最初の事業年度、第 ただし書の規定により 申告 納付すべき事業税にあつては同項に規定する 6月経過日 の前日、 第72条の29第1項 《清算中の法人は、その清算中に事業年度残余…》 財産の確定の日の属する事業年度を除く。が終了した場合には、当該事業年度の付加価値額、所得又は収入金額を解散をしていない法人の付加価値額、所得又は収入金額とみなして、当該事業年度につき第72条の十二、第 、第3項又は第5項の規定により申告納付すべき事業税にあつてはその解散の日

2号 前号に規定する当該事業年度終了の日に法人との間に 完全支配関係 がある他の法人が当該事業年度において前項第1号ロ(1又は2)の特定法人に該当するものであるかどうかの判定に関し必要な事項の判定同日以前に最後に終了した当該他の法人の事業年度終了の日(当該日がない場合には、当該他の法人の設立の日

3項 個人の行う事業に対する事業税は、個人の行う第1種事業、第2種事業及び第3種事業に対し、所得を課税標準として事務所又は事業所所在の道府県において、その個人に課する。

4項 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあり、かつ、収益事業又は法人課税信託(法人税法第2条第29号の2に規定する法人課税信託をいう。以下この節において同じ。)の引受けを行うもの(当該社団又は財団で収益事業を廃止したものを含む。以下事業税について「 人格のない社団等 」という。)は、法人とみなして、この節( 第72条の32 《地方税関係手続用電子情報処理組織による申…》 告 特定法人である内国法人は、第72条の二十五、第72条の二十六、第72条の二十八、第72条の二十九又は前条第2項若しくは第3項の規定により、第72条の二十五、第72条の二十六、第72条の二十八若し を除く。)の規定を適用する。

5項 法人課税信託の引受けを行う個人(以下この節において「 みなし課税法人 」という。)には、第3項の規定により個人の行う事業に対する事業税を課するほか、法人とみなして、法人の行う事業に対する事業税を課する。

6項 外国法人 又はこの法律の施行地に主たる事務所若しくは事業所を有しない個人の行う事業に対するこの節の規定の適用については、恒久的施設をもつて、その事務所又は事業所とする。

7項 事務所又は事業所を設けないで行う第1種事業、第2種事業及び第3種事業については、その事業を行う者の住所又は居所のうちその事業と最も関係の深いものをもつて、その事務所又は事業所とみなして、事業税を課する。

8項 第3項の「第1種事業」とは、次に掲げるものをいう。

1号 物品販売業(動植物その他通常物品といわないものの販売業を含む。

1_2号 保険業

2号 金銭貸付業

3号 物品貸付業(動植物その他通常物品といわないものの貸付業を含む。

4号 不動産貸付業

5号 製造業(物品の加工修理業を含む。

6号 電気供給業

7号 土石採取業

8号 電気通信事業(放送事業を含む。

9号 運送業

10号 運送取扱業

11号 船舶定係場業

12号 倉庫業(物品の寄託を受け、これを保管する業を含む。

13号 駐車場業

14号 請負業

15号 印刷業

16号 出版業

17号 写真業

18号 席貸業

19号 旅館業

20号 料理店業

21号 飲食店業

22号 周旋業

23号 代理業

24号 仲立業

25号 問屋業

26号 両替業

27号 公衆浴場業(第10項第20号に掲げるものを除く。

28号 演劇興行業

29号 遊技場業

30号 遊覧所業

31号 前各号に掲げる事業に類する事業で政令で定めるもの

9項 第3項の「第2種事業」とは、次に掲げるもので政令で定める主として自家労力を用いて行うもの以外のものをいう。

1号 畜産業(農業に付随して行うものを除く。

2号 水産業(小規模な水産動植物の採捕の事業として政令で定めるものを除く。

3号 前2号に掲げる事業に類する事業で政令で定めるもの(農業を除く。

10項 第3項の「第3種事業」とは、次に掲げるものをいう。

1号 医業

2号 歯科医業

3号 薬剤師業

4号 削除

5号 あん摩、マツサージ又は指圧、はり、きゆう、柔道整復その他の医業に類する事業(両眼の視力を喪失した者その他これに類する政令で定める視力障害のある者が行うものを除く。

6号 獣医業

7号 装蹄師業

8号 弁護士業

9号 司法書士業

10号 行政書士業

11号 公証人業

12号 弁理士業

13号 税理士業

14号 公認会計士業

15号 計理士業

15_2号 社会保険労務士業

15_3号 コンサルタント業

16号 設計監督者業

16_2号 不動産鑑定業

16_3号 デザイン業

17号 諸芸師匠業

18号 理容業

18_2号 美容業

19号 クリーニング業

20号 公衆浴場業(政令で定める公衆浴場業を除く。

21号 前各号に掲げる事業に類する事業で政令で定めるもの

11項 第4項の収益事業の範囲並びに前項第15号の3に掲げる事業及び同項第16号の3に掲げる事業の範囲は、政令で定める。

72条の2の2 (法人課税信託の受託者に関するこの節の規定の適用)

1項 法人課税信託の受託者は、各法人課税信託の信託資産等(信託財産に属する資産及び負債並びに当該信託財産に帰せられる収益及び費用をいう。以下この項から第3項までにおいて同じ。及び固有資産等(法人課税信託の信託資産等以外の資産及び負債並びに収益及び費用をいう。次項及び第7項において同じ。)ごとに、それぞれ別の者とみなして、この節(前条、次条、 第72条 《事業税に関する用語の意義 事業税につい…》 て、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 付加価値割 付加価値額により法人の行う事業に対して課する事業税をいう。 2 資本割 資本金等の額により法人の行う事業に対し の三、 第72条の4第1項 《道府県は、国及び次に掲げる法人が行う事業…》 に対しては、事業税を課することができない。 1 都道府県、市町村、特別区、これらの組合及び合併特例区その他政令で定める公共団体 1の2 地方独立行政法人 2 法人税法別表第1に規定する独立行政法人 2第72条の8 《事業税に係る検査拒否等に関する罪 次の…》 各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 前条の規定による帳簿書類その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。 2 から 第72条 《事業税に関する用語の意義 事業税につい…》 て、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 付加価値割 付加価値額により法人の行う事業に対して課する事業税をいう。 2 資本割 資本金等の額により法人の行う事業に対し の十一まで、 第72条 《事業税に関する用語の意義 事業税につい…》 て、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 付加価値割 付加価値額により法人の行う事業に対して課する事業税をいう。 2 資本割 資本金等の額により法人の行う事業に対し の三十七、 第72条 《事業税に関する用語の意義 事業税につい…》 て、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 付加価値割 付加価値額により法人の行う事業に対して課する事業税をいう。 2 資本割 資本金等の額により法人の行う事業に対し の三十八、 第72条 《事業税に関する用語の意義 事業税につい…》 て、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 付加価値割 付加価値額により法人の行う事業に対して課する事業税をいう。 2 資本割 資本金等の額により法人の行う事業に対し の四十九、 第72条の49 《虚偽の更正の請求に関する罪 前条第5項…》 に規定する更正請求書に偽りの記載をして関係道府県知事に提出したときは、その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 2 法人の代表者又は代理人、使用人その他の従業者 の三、 第72条の49 《虚偽の更正の請求に関する罪 前条第5項…》 に規定する更正請求書に偽りの記載をして関係道府県知事に提出したときは、その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 2 法人の代表者又は代理人、使用人その他の従業者 の十、 第72条 《事業税に関する用語の意義 事業税につい…》 て、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 付加価値割 付加価値額により法人の行う事業に対して課する事業税をいう。 2 資本割 資本金等の額により法人の行う事業に対し の五十六、 第72条 《事業税に関する用語の意義 事業税につい…》 て、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 付加価値割 付加価値額により法人の行う事業に対して課する事業税をいう。 2 資本割 資本金等の額により法人の行う事業に対し の五十七、 第72条 《事業税に関する用語の意義 事業税につい…》 て、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 付加価値割 付加価値額により法人の行う事業に対して課する事業税をいう。 2 資本割 資本金等の額により法人の行う事業に対し の六十、 第72条 《事業税に関する用語の意義 事業税につい…》 て、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 付加価値割 付加価値額により法人の行う事業に対して課する事業税をいう。 2 資本割 資本金等の額により法人の行う事業に対し の六十四及び第4款を除く。第3項から第5項まで、第7項及び第8項において同じ。)の規定を適用する。

2項 前項の場合において、各法人課税信託の信託資産等及び固有資産等は、同項の規定によりみなされた各別の者にそれぞれ帰属するものとする。

3項 法人税法第4条の3の規定は、受託法人(法人課税信託の受託者である法人(その受託者が個人である場合には、当該受託者である個人)について、前2項の規定により、当該法人課税信託に係る信託資産等が帰属する者としてこの節の規定を適用する場合における当該受託者である法人をいう。以下この節において同じ。又は法人課税信託の受益者について前2項の規定をこの節において適用する場合について準用する。

4項 法人税法第4条の四及び第152条第3項の規定は、第1項及び第2項の規定をこの節の規定中法人の行う事業に対する事業税に関する規定において適用する場合について準用する。

5項 所得税法 第6条の3 《受託法人等に関するこの法律の適用 受託…》 法人法人課税信託の受託者である法人その受託者が個人である場合にあつては、当該受託者である個人について、前条の規定により、当該法人課税信託に係る信託資産等が帰属する者としてこの法律の規定を適用する場合に の規定は、第1項及び第2項の規定をこの節の規定中個人の行う事業に対する事業税に関する規定において適用する場合について準用する。

6項 道府県は、前条第1項第1号イ又は第3号イに掲げる法人で受託法人であるものに対しては、付加価値割及び資本割を課することができない。

7項 道府県は、 みなし課税法人 で受託法人であるものに対しては個人の行う事業に対する事業税を、みなし課税法人で固有法人(法人課税信託の受託者である法人(その受託者が個人である場合には、当該受託者である個人)について、第1項及び第2項の規定により、当該法人課税信託に係る固有資産等が帰属する者としてこの節の規定を適用する場合における当該受託者である法人をいう。以下この節において同じ。)であるものに対しては法人の行う事業に対する事業税を課することができない。

8項 第1項から第4項までの規定により、法人課税信託の受託者についてこの節の規定を適用する場合には、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

9項 前各項に定めるもののほか、法人課税信託の受託者又は受益者についてのこの節の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

72条の2の3 (収益の帰属する者が名義人である場合における事業税の納税義務者)

1項 資産又は事業から生ずる収益が法律上帰属するとみられる者が単なる名義人であつて、当該収益を享受せず、その者以外の者が当該収益を享受する場合においては、当該収益に係る事業税は、当該収益を享受する者に課するものとする。

72条の3 (事業税と信託財産)

1項 信託の受益者(受益者としての権利を現に有するものに限る。)は当該信託の信託財産に属する資産及び負債を有するものとみなし、かつ、当該信託財産に帰せられる収益及び費用は当該受益者の収益及び費用とみなして、この節の規定を適用する。ただし、集団投資信託(法人税法第2条第29号に規定する集団投資信託をいう。第3項において同じ。)、退職年金等信託(同法第12条第4項第1号に規定する退職年金等信託をいう。第3項において同じ。)、公益信託等(同条第4項第2号に規定する公益信託等をいう。第3項において同じ。又は法人課税信託の信託財産に属する資産及び負債並びに当該信託財産に帰せられる収益及び費用については、この限りでない。

2項 信託の変更をする権限(軽微な変更をする権限として政令で定めるものを除く。)を現に有し、かつ、当該信託の信託財産の給付を受けることとされている者(受益者を除く。)は、前項に規定する受益者とみなして、同項の規定を適用する。

3項 法人が受託者となる集団投資信託、退職年金等信託又は公益信託等の信託財産に属する資産及び負債並びに当該信託財産に帰せられる収益及び費用は、当該法人の各事業年度の所得の金額の計算上、当該法人の資産及び負債並びに収益及び費用でないものとみなして、この節の規定を適用する。

4項 受益者が二以上ある場合における第1項の規定の適用、第2項に規定する信託財産の給付を受けることとされている者に該当するかどうかの判定その他前3項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

72条の4 (事業税の非課税の範囲)

1項 道府県は、国及び次に掲げる法人が行う事業に対しては、事業税を課することができない。

1号 都道府県、市町村、特別区、これらの組合及び合併特例区その他政令で定める公共団体

1_2号 地方独立行政法人

2号 法人税法別表第1に規定する独立行政法人

2_2号 国立大学法人等及び日本司法支援センター

3号 沖縄振興開発金融公庫、株式会社国際協力銀行、株式会社日本政策金融公庫、日本年金 機構 、地方住宅供給公社、地方道路公社、土地開発公社、地方公共団体金融機構、地方公共団体情報システム機構、地方税共同機構、福島国際研究教育機構及び国立健康危機管理研究機構

4号 社会保険診療報酬支払 基金 、日本放送協会、日本中央競馬会及び日本下水道事業団

2項 道府県は、次に掲げる事業に対しては、事業税を課することができない。

1号 林業

2号 鉱物の掘採事業

3項 道府県は、農事組合法人( 農業協同組合法 第72条の13第1項第1号 《農事組合法人の組合員たる資格を有する者は…》 、次に掲げる者農業経営農事組合法人以外の農事組合法人にあつては、第1号に掲げる者で定款で定めるものとする。 1 農民 2 組合 3 当該農事組合法人に農業経営基盤強化促進法第7条第3号に掲げる事業に係 に掲げる者以外の者を組合員とするものにあつては、政令で定めるものに限る。)で 農地法 1952年法律第229号第2条第3項 《3 この法律で「農地所有適格法人」とは、…》 農事組合法人、株式会社公開会社会社法2005年法律第86号第2条第5号に規定する公開会社をいう。でないものに限る。以下同じ。又は持分会社同法第575条第1項に規定する持分会社をいう。以下同じ。で、次に 各号に掲げる要件の全てを満たしているものが行う農業に対しては、事業税を課することができない。

72条の5 (法人の事業税の非課税所得等の範囲)

1項 道府県は、次に掲げる法人の事業の所得又は収入金額で収益事業に係るもの以外のものに対しては、事業税を課することができない。

1号 法人税法別表第2に規定する独立行政法人

2号 日本赤十字社、医療法人(医療法第42条の2第1項に規定する社会医療法人に限る。)、商工会議所及び日本商工会議所、商工会及び商工会連合会、中央労働災害防止協会及び労働災害防止協会、船員災害防止協会、公益社団法人及び公益財団法人、一般社団法人(非営利型法人(法人税法第2条第9号の2に規定する非営利型法人をいう。以下この号において同じ。)に該当するものに限る。及び一般財団法人(非営利型法人に該当するものに限る。)、 社会福祉法 人、 更生保護法 人、宗教法人、学校法人及び 私立学校法 第152条第5項 《5 専修学校又は各種学校を設置しようとす…》 る者は、専修学校又は各種学校の設置のみを目的とする法人を設立することができる。 の法人、職業訓練法人、中央職業能力開発協会及び都道府県職業能力開発協会並びに労働者協同組合( 労働者協同組合法 2020年法律第78号第94条の3第2号 《認定の基準 第94条の3 行政庁は、前条…》 の認定の申請をした組合が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、当該組合について同条の認定をするものとする。 1 その定款に剰余金の配当を行わない旨の定めがあること。 2 その定款に解散した場合におい に規定する特定労働者協同組合に限る。

3号 弁護士会及び日本弁護士連合会、日本弁理士会、司法書士会及び日本司法書士会連合会、土地家屋調査士会及び日本土地家屋調査士会連合会、行政書士会及び日本行政書士会連合会、日本公認会計士協会、税理士会及び日本税理士会連合会、社会保険労務士会及び全国社会保険労務士会連合会並びに 水先法 1949年法律第121号)に規定する水先人会及び日本水先人会連合会

4号 法人である労働組合及び 職員団体等に対する法人格の付与に関する法律 に基づく法人である職員団体等

5号 漁船保険組合、漁業信用 基金 協会、信用保証協会、農業信用基金協会、漁業共済組合及び漁業共済組合連合会、農業共済組合及び農業共済組合連合会、土地改良事業団体連合会、農業協同組合連合会(医療法第31条に規定する公的医療機関に該当する病院又は診療所を設置するもので政令で定めるものに限る。 第72条の23第2項 《2 前項の規定により第72条の12第3号…》 の各事業年度の所得を算定する場合には、法人税法第27条、第57条第6項から第8項まで、第59条第5項、第62条の5第5項、第64条の五、第64条の七及び第64条の八並びに租税特別措置法第55条同条第1 及び 第72条の24の7第7項 《7 第1項第2号及び第5項各号の「特別法…》 人」とは、次に掲げる法人をいう。 1 農業協同組合、農業協同組合連合会特定農業協同組合連合会を除く。及び農事組合法人農業協同組合法第72条の10第1項第2号の事業を行う農事組合法人でその事業に従事する において「 特定農業協同組合連合会 」という。)、中小企業団体中央会、酒造組合及び酒造組合連合会、酒造組合中央会、酒販組合及び酒販組合連合会、酒販組合中央会、非出資組合である商工組合及び商工組合連合会、非出資組合である生活衛生同業組合及び生活衛生同業組合連合会、非出資組合である輸出組合及び輸入組合、国民健康保険組合及び国民健康保険団体連合会、全国健康保険協会、健康保険組合及び健康保険組合連合会、国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会、地方公務員共済組合、全国市町村職員共済組合連合会、地方公務員共済組合連合会、地方公務員災害補償基金、消防団員等公務災害補償等共済基金、日本私立学校振興・共済事業団、企業年金基金及び 確定給付企業年金法 に規定する企業年金連合会、石炭鉱業年金基金、国民年金基金及び国民年金基金連合会、預金保険 機構 、農水産業協同組合貯金保険機構、保険契約者保護機構、投資者保護基金、委託者保護基金、原子力損害賠償・廃炉等支援機構並びに勤労者財産形成基金

6号 市街地再開発組合、住宅街区整備組合、負債整理組合及び防災街区整備事業組合

7号 損害保険料率算出団体、地方競馬全国協会、高圧ガス保安協会、日本電気計器検定所、危険物保安技術協会、日本消防検定協会、軽自動車検査協会、小型船舶検査 機構 、外国人育成就労機構、日本勤労者住宅協会、広域臨海環境整備センター、原子力発電環境整備機構、広域的運営推進機関、使用済燃料再処理・廃炉推進機構、認可金融商品取引業協会、商品先物取引協会、貸金業協会、自動車安全運転センター、金融経済教育推進機構及び脱炭素成長型経済構造移行推進機構

8号 管理組合法人及び団地管理組合法人並びにマンション建替組合、マンション敷地売却組合及び敷地分割組合

9号 地方自治法 第260条の2第7項 《第1項の認可を受けた地縁による団体以下「…》 認可地縁団体」という。は、正当な理由がない限り、その区域に住所を有する個人の加入を拒んではならない。 に規定する認可地縁団体

10号 政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律 第7条の2第1項 《第4条第1項の規定による法人である政党当…》 該政党が第3条第1項各号のいずれにも該当しない政治団体となった場合における当該政治団体第12条第1項の規定により法人でなくなったものを除く。を含む。以下「法人である政党等」という。において前条第2項各 に規定する法人である政党等

11号 特定非営利活動促進法 第2条第2項 《2 この法律において「特定非営利活動法人…》 」とは、特定非営利活動を行うことを主たる目的とし、次の各号のいずれにも該当する団体であって、この法律の定めるところにより設立された法人をいう。 1 次のいずれにも該当する団体であって、営利を目的としな に規定する 特定非営利活動法人

2項 道府県は、 人格のない社団等 の事業の所得で収益事業に係るもの以外のものに対しては、事業税を課することができない。

3項 第1項各号に掲げる法人及び 人格のない社団等 は、収益事業に係る所得又は収入金額に関する経理を、収益事業以外の事業に係る所得又は収入金額に関する経理と区分して行わなければならない。

4項 第1項及び第2項の収益事業の範囲は、政令で定める。

72条の6

1項 削除

72条の7 (徴税吏員の事業税に関する調査に係る質問検査権)

1項 道府県の徴税吏員は、事業税の賦課徴収に関する調査のために必要がある場合においては、次に掲げる者に質問し、又は第1号若しくは第2号の者の事業に関する帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。次条第1項第1号及び第2号、 第72条の49の5第1項 《第72条の48の2第8項又は第9項に規定…》 する場合において、総務省の職員で総務大臣が指定する者以下この条から第72条の49の十までにおいて「総務省指定職員」という。は、課税標準額の更正又は決定及びその分割の調査のために必要があるときは、次に掲第72条の49の6第1項第6号 《総務大臣は、総務省指定職員に前条第1項第…》 1号に掲げる者以下この条から第72条の49の八までにおいて「納税義務者」という。に対し実地の調査において前条の規定による質問、検査又は提示若しくは提出の要求以下この条及び第72条の49の8において「質第72条の49の10第1項第1号 《次の各号のいずれかに該当する場合には、そ…》 の違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 第72条の49の5第1項の規定による帳簿書類その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。 2 第72条の49の 及び第2号、 第72条の63第1項 《第72条の54第5項又は第7項の場合にお…》 いて、総務省の職員で総務大臣が指定する者以下この条から第72条の六十四までにおいて「総務省指定職員」という。は、課税標準額の更正又は決定及びその分割の調査のために必要があるときは、次に掲げる者に質問し第72条の63の2第1項第6号 《総務大臣は、総務省指定職員に前条第1項第…》 1号に掲げる者以下この条から第72条の63の四までにおいて「納税義務者」という。に対し実地の調査において前条の規定による質問、検査又は提示若しくは提出の要求以下この条及び第72条の63の4において「質 並びに 第72条の64第1項第1号 《次の各号のいずれかに該当する場合には、そ…》 の違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 第72条の63第1項の規定による帳簿書類その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。 2 第72条の63第1項 及び第2号において同じ。)その他の物件を検査し、若しくは当該物件(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求めることができる。

1号 納税義務者又は納税義務があると認められる者

2号 前号に規定する者に金銭又は物品を給付する義務があると認められる者

3号 前2号に掲げる者以外の者で当該事業税の賦課徴収に関し直接関係があると認められる者

2項 前項第1号に掲げる者を 分割法人 分割によりその有する資産及び負債の移転を行つた法人をいう。以下この項及び 第72条の49の5第2項 《2 前項第1号に掲げる法人を分割法人とす…》 る分割に係る分割承継法人及び同号に掲げる法人を分割承継法人とする分割に係る分割法人は、同項第2号に規定する金銭又は物品を給付する義務があると認められる者に含まれるものとする。 において同じ。)とする分割に係る 分割承継法人 分割により分割法人から資産及び負債の移転を受けた法人をいう。以下この項及び 第72条の49の5第2項 《2 前項第1号に掲げる法人を分割法人とす…》 る分割に係る分割承継法人及び同号に掲げる法人を分割承継法人とする分割に係る分割法人は、同項第2号に規定する金銭又は物品を給付する義務があると認められる者に含まれるものとする。 において同じ。及び同号に掲げる者を分割承継法人とする分割に係る分割法人は、前項第2号に規定する金銭又は物品を給付する義務があると認められる者に含まれるものとする。

3項 第1項の場合においては、当該徴税吏員は、その身分を証明する証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

4項 道府県の徴税吏員は、政令で定めるところにより、第1項の規定により提出を受けた物件を留め置くことができる。

5項 事業税に係る滞納処分に関する調査については、第1項の規定にかかわらず、 第72条の68第6項 《6 前各項に定めるものその他事業税に係る…》 地方団体の徴収金の滞納処分については、国税徴収法に規定する滞納処分の例による。 の定めるところによる。

6項 第1項及び第4項の規定による道府県の徴税吏員の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

72条の8 (事業税に係る検査拒否等に関する罪)

1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。

1号 前条の規定による帳簿書類その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。

2号 前条第1項の規定による物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応ぜず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出したとき。

3号 前条の規定による徴税吏員の質問に対し答弁をしないとき、又は虚偽の答弁をしたとき。

2項 法人の代表者( 人格のない社団等 の管理人を含む。 第72条の10第2項 《2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理…》 人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の刑を科する。第72条の37第1項 《正当な事由がなくて第72条の25第1項、…》 第72条の28第1項又は第72条の29第1項、第3項若しくは第5項の規定による申告書を当該各項に規定する申告書の提出期限内に提出しなかつた場合には、法人の代表者法人課税信託の受託者である個人を含む。、 及び第2項、 第72条の49第2項 《2 法人の代表者又は代理人、使用人その他…》 の従業者が、その法人の業務又は財産に関して、前項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対し、同項の罰金刑を科する。第72条の49の3第1項 《偽りその他不正の行為により法人の行う事業…》 に対する事業税の全部又は一部を免れた場合には、法人の代表者法人課税信託の受託者である個人を含む。第3項において同じ。、代理人、使用人その他の従業者で、その違反行為をした者は、10年以下の拘禁刑若しくは 、第3項及び第5項、 第72条の49の10第2項 《2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理…》 人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。第72条の64第2項 《2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理…》 人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。第72条の69第4項 《4 法人の代表者又は法人若しくは人の代理…》 人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前3項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。 並びに 第72条の70第2項 《2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理…》 人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。 において同じ。又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。

3項 人格のない社団等 について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

72条の9 (事業税の納税管理人)

1項 事業税の納税義務者は、納税義務を負う道府県内に住所、居所、事務所又は事業所(以下本項において「 住所等 」という。)を有しない場合においては、納税に関する一切の事項を処理させるため、当該道府県の条例で定める地域内に 住所等 を有する者のうちから納税管理人を定めてこれを道府県知事に 申告 し、又は当該地域外に住所等を有する者のうち当該事項の処理につき便宜を有するものを納税管理人として定めることについて道府県知事に申請してその承認を受けなければならない。納税管理人を変更し、又は変更しようとする場合においても、また、同様とする。

2項 前項の規定にかかわらず、当該納税義務者は、当該納税義務者に係る事業税の徴収の確保に支障がないことについて道府県知事に申請してその認定を受けたときは、納税管理人を定めることを要しない。

72条の10 (事業税の納税管理人に係る虚偽の申告等に関する罪)

1項 前条第1項の規定により 申告 すべき納税管理人について虚偽の申告をし、又は偽りその他不正の手段により同項の承認若しくは同条第2項の認定を受けたときは、その違反行為をした者は、310,000円以下の罰金に処する。

2項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の刑を科する。

3項 人格のない社団等 について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

72条の11 (事業税の納税管理人に係る不申告に関する過料)

1項 道府県は、 第72条の9第2項 《2 前項の規定にかかわらず、当該納税義務…》 者は、当該納税義務者に係る事業税の徴収の確保に支障がないことについて道府県知事に申請してその認定を受けたときは、納税管理人を定めることを要しない。 の認定を受けていない事業税の納税義務者で同条第1項の承認を受けていないものが同項の規定によつて 申告 すべき納税管理人について正当な事由がなくて申告をしなかつた場合においては、その者に対し、当該道府県の条例で110,000円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。

2款 法人の事業税に係る課税標準及び税率等

72条の12 (法人の事業税の課税標準)

1項 法人の行う事業に対する事業税の課税標準は、次の各号に掲げる事業税の区分に応じ、当該各号に定めるものによる。

1号 付加価値割各事業年度の付加価値額

2号 資本割各事業年度の資本金等の額

3号 所得割各事業年度の所得

4号 収入割各事業年度の収入金額

72条の13 (事業年度)

1項 この節において「 事業年度 」とは、法令、定款、寄附行為、規則若しくは規約に定める 事業年度 その他これに準ずる期間又は次項若しくは第3項に規定する期間をいう。

2項 法令、定款、寄附行為、規則又は規約で 事業年度 その他これに準ずる期間を定めていない法人については、法人税法第13条第2項又は第3項の規定により当該法人が政府に届け出、又は政府が 指定 した期間をもつて、当該法人の事業年度とする。

3項 人格のない社団等 で定款、寄附行為、規則又は規約で 事業年度 その他これに準ずる期間を定めていないものが法人税法第13条第2項の規定による届出を政府にしなかつた場合には、当該人格のない社団等の事業年度は、その年の1月1日(同項第1号イに定める収益事業を開始した日又は同項第2号に定める収益事業から生ずる所得を有することとなつた日の属する年については、これらの日)から12月31日までの期間とする。

4項 第1項に規定する期間が1年を超える場合には、その法人の 事業年度 は、同項の規定にかかわらず、当該期間をその開始の日から1年ごとに区分した各期間(最後に1年未満の期間を生じたときは、当該期間)とする。

5項 次の各号に掲げる事実が生じた場合には、その事実が生じた法人の 事業年度 は、第1項の規定にかかわらず、当該各号に定める日に終了し、これに続く事業年度は、第2号又は第5号に掲げる事実が生じた場合を除き、同日の翌日から開始するものとする。

1号 内国法人 第72条の19 《この法律の施行地外において事業を行う内国…》 法人の付加価値割の課税標準の算定 この法律の施行地に主たる事務所又は事業所を有する法人以下この節において「内国法人」という。で、この法律の施行地外にその事業が行われる場所で政令で定めるものを有するも に規定する内国法人をいう。以下この条において同じ。)が 事業年度 の中途において解散(合併による解散を除く。)をしたことその解散の日

2号 法人が 事業年度 の中途において合併により解散したことその合併の日の前日

3号 内国法人 である 第72条の5第1項 《道府県は、次に掲げる法人の事業の所得又は…》 収入金額で収益事業に係るもの以外のものに対しては、事業税を課することができない。 1 法人税法別表第2に規定する独立行政法人 2 日本赤十字社、医療法人医療法第42条の2第1項に規定する社会医療法人に 各号に掲げる法人又は 人格のない社団等 事業年度 の中途において新たに収益事業を開始したこと(人格のない社団等にあつては、第3項に規定する場合に該当する場合を除く。)その開始した日の前日

4号 次に掲げる事実その事実が生じた日の前日

第72条の4第1項 《道府県は、国及び次に掲げる法人が行う事業…》 に対しては、事業税を課することができない。 1 都道府県、市町村、特別区、これらの組合及び合併特例区その他政令で定める公共団体 1の2 地方独立行政法人 2 法人税法別表第1に規定する独立行政法人 2 各号に掲げる法人が 事業年度 の中途において 第72条の5第1項 《道府県は、次に掲げる法人の事業の所得又は…》 収入金額で収益事業に係るもの以外のものに対しては、事業税を課することができない。 1 法人税法別表第2に規定する独立行政法人 2 日本赤十字社、医療法人医療法第42条の2第1項に規定する社会医療法人に 各号に掲げる法人で収益事業を行うものに該当することとなつたこと。

第72条の4第1項 《道府県は、国及び次に掲げる法人が行う事業…》 に対しては、事業税を課することができない。 1 都道府県、市町村、特別区、これらの組合及び合併特例区その他政令で定める公共団体 1の2 地方独立行政法人 2 法人税法別表第1に規定する独立行政法人 2 各号又は 第72条の5第1項 《道府県は、次に掲げる法人の事業の所得又は…》 収入金額で収益事業に係るもの以外のものに対しては、事業税を課することができない。 1 法人税法別表第2に規定する独立行政法人 2 日本赤十字社、医療法人医療法第42条の2第1項に規定する社会医療法人に 各号に掲げる法人が 事業年度 の中途において 第72条の4第1項 《道府県は、国及び次に掲げる法人が行う事業…》 に対しては、事業税を課することができない。 1 都道府県、市町村、特別区、これらの組合及び合併特例区その他政令で定める公共団体 1の2 地方独立行政法人 2 法人税法別表第1に規定する独立行政法人 2 各号及び 第72条の5第1項 《道府県は、次に掲げる法人の事業の所得又は…》 収入金額で収益事業に係るもの以外のものに対しては、事業税を課することができない。 1 法人税法別表第2に規定する独立行政法人 2 日本赤十字社、医療法人医療法第42条の2第1項に規定する社会医療法人に 各号に掲げる法人以外の法人( 人格のない社団等 を除く。)に該当することとなつたこと。

第72条の4第1項 《道府県は、国及び次に掲げる法人が行う事業…》 に対しては、事業税を課することができない。 1 都道府県、市町村、特別区、これらの組合及び合併特例区その他政令で定める公共団体 1の2 地方独立行政法人 2 法人税法別表第1に規定する独立行政法人 2 各号及び 第72条の5第1項 《道府県は、次に掲げる法人の事業の所得又は…》 収入金額で収益事業に係るもの以外のものに対しては、事業税を課することができない。 1 法人税法別表第2に規定する独立行政法人 2 日本赤十字社、医療法人医療法第42条の2第1項に規定する社会医療法人に 各号に掲げる法人以外の法人( 人格のない社団等 を除く。)が 事業年度 の中途において同項各号に掲げる法人に該当することとなつたこと。

5号 清算中の法人の残余財産が 事業年度 の中途において確定したことその残余財産の確定の日

6号 清算中の 内国法人 事業年度 の中途において継続したことその継続の日の前日

7号 恒久的施設を有しない 外国法人 事業年度 の中途において恒久的施設を有することとなつたことその有することとなつた日の前日

8号 恒久的施設を有する 外国法人 事業年度 の中途において恒久的施設を有しないこととなつたことその有しないこととなつた日

6項 通算親法人(法人税法第2条第12号の6の7に規定する通算親法人をいう。以下この節において同じ。)について同法第64条の10第5項又は第6項(第3号、第4号又は第7号に係る部分に限る。)の規定により同法第64条の9第1項の規定による承認が効力を失つた場合には、当該通算親法人であつた 内国法人 事業年度 は、第1項の規定にかかわらず、その効力を失つた日の前日に終了し、これに続く事業年度は、当該効力を失つた日から開始するものとする。

7項 通算子法人(法人税法第2条第12号の7に規定する通算子法人をいう。以下この節において同じ。)で当該通算子法人に係る通算親法人の 事業年度 開始の時に当該通算親法人との間に通算 完全支配関係 同法第2条第12号の7の7に規定する通算完全支配関係をいう。以下この節において同じ。)があるものの事業年度は、当該開始の日に開始するものとし、通算子法人で当該通算子法人に係る通算親法人の事業年度終了の時に当該通算親法人との間に通算完全支配関係があるものの事業年度は、当該終了の日に終了するものとする。

8項 次の各号に掲げる事実が生じた場合には、その事実が生じた 内国法人 事業年度 は、当該各号に定める日の前日に終了し、これに続く事業年度は、第2号の内国法人の合併による解散又は残余財産の確定に基因して同号に掲げる事実が生じた場合を除き、当該各号に定める日から開始するものとする。

1号 内国法人 が通算親法人との間に当該通算親法人による 完全支配関係 法人税法第14条第4項第1号に規定する完全支配関係をいう。以下この条において同じ。)を有することとなつたことその有することとなつた日

2号 内国法人 が通算親法人との間に当該通算親法人による通算 完全支配関係 を有しなくなつたことその有しなくなつた日

9項 次の各号に掲げる 内国法人 事業年度 は、当該各号に定める日の前日に終了し、これに続く事業年度は、当該各号に定める日から開始するものとする。

1号 親法人(法人税法第64条の9第1項に規定する親法人をいう。以下この条において同じ。)の申請特例年度(同法第64条の9第9項に規定する申請特例年度をいう。以下この条において同じ。)開始の時に当該親法人との間に 完全支配関係 がある 内国法人 その申請特例年度開始の日

2号 親法人の申請特例年度の期間内に当該親法人との間に当該親法人による 完全支配関係 を有することとなつた 内国法人 その有することとなつた日

10項 前項の場合において、同項各号に掲げる 内国法人 が法人税法第64条の9第1項の規定による承認を受けなかつたとき、又は前項各号に掲げる内国法人が同条第10項第1号若しくは第12項第1号に掲げる法人に該当するときは、これらの内国法人の前項各号に定める日から開始する 事業年度 は、申請特例年度終了の日(同日前にこれらの内国法人の合併による解散又は残余財産の確定により当該各号の親法人との間に 完全支配関係 を有しなくなつた場合(以下この項において「 合併による解散等の場合 」という。)には、その有しなくなつた日の前日。次項において「終了等の日」という。)に終了し、これに続く事業年度は、 合併による解散等の場合 を除き、当該申請特例年度終了の日の翌日から開始するものとする。

11項 内国法人 の通算子法人に該当する期間(第9項各号に掲げる内国法人の当該各号に定める日から終了等の日までの期間を含む。)については、第1項及び第5項の規定は、適用しない。

12項 内国法人 が、通算親法人との間に当該通算親法人による 完全支配関係 を有することとなり、又は親法人の申請特例年度の期間内に当該親法人との間に当該親法人による完全支配関係を有することとなつた場合において、法人税法第14条第8項に規定する提出期限となる日までに、当該通算親法人又は親法人(第1号において「 通算親法人等 」という。)が同項に規定する書類を納税地の所轄税務署長に提出したときは、第8項(第1号に係る部分に限る。)、第9項(第2号に係る部分に限る。及び前2項の規定の適用については、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるところによる。

1号 当該 内国法人 の加入日(法人税法第14条第8項に規定する加入日をいう。以下この号において同じ。)から当該加入日の前日の属する特例決算期間(同項第1号に規定する特例決算期間をいう。以下この号において同じ。)の末日まで継続して当該内国法人と当該 通算親法人等 との間に当該通算親法人等による 完全支配関係 がある場合当該内国法人及び当該内国法人が発行済株式又は出資を直接又は間接に保有する 他の内国法人 当該加入日から当該末日までの間に当該通算親法人等との間に完全支配関係を有することとなつたものに限る。次号において「 他の内国法人 」という。)については、当該加入日の前日の属する特例決算期間の末日の翌日をもつて第8項第1号又は第9項第2号に定める日とする。この場合において、当該翌日が申請特例年度終了の日後であるときは、当該末日を申請特例年度終了の日とみなして、第10項の規定を適用する。

2号 前号に掲げる場合以外の場合当該 内国法人 及び 他の内国法人 については、第8項(第1号に係る部分に限る。及び第9項(第2号に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。

13項 第5項第3号及び第4号イの収益事業の範囲は、政令で定める。

72条の14 (付加価値割の課税標準の算定の方法)

1項 第72条の12第1号 《法人の事業税の課税標準 第72条の12 …》 法人の行う事業に対する事業税の課税標準は、次の各号に掲げる事業税の区分に応じ、当該各号に定めるものによる。 1 付加価値割 各事業年度の付加価値額 2 資本割 各事業年度の資本金等の額 3 所得割 各 の各 事業年度 の付加価値額は、各事業年度の報酬 給与 額、純支払利子及び純支払賃借料の合計額( 第72条の20 《収益配分額のうちに報酬給与額の占める割合…》 が高い法人の付加価値割の課税標準の算定 当該事業年度の収益配分額のうちに当該事業年度の報酬給与額の占める割合が100分の70を超える法人の付加価値割の課税標準の算定については、当該事業年度の付加価値 において「 収益配分額 」という。)と各事業年度の単年度損益との合計額による。

72条の15 (報酬給与額の算定の方法)

1項 前条の各 事業年度 の報酬 給与 額は、次の各号に掲げる金額(当該事業年度の法人税の所得の計算上損金の額に算入されるもの(政令で定めるものを除く。及び当該事業年度において支出されるもので政令で定めるものに限る。)の合計額による。

1号 法人が各 事業年度 においてその役員又は使用人に対する報酬、給料、賃金、賞与、退職手当その他これらの性質を有する 給与 として支出する金額の合計額

2号 法人が各 事業年度 において 確定給付企業年金法 第3条第1項 《厚生年金適用事業所の事業主は、確定給付企…》 業年金を実施しようとするときは、確定給付企業年金を実施しようとする厚生年金適用事業所に使用される厚生年金保険の被保険者の過半数で組織する労働組合があるときは当該労働組合、当該厚生年金保険の被保険者の過 に規定する確定給付企業年金に係る規約に基づいて同法第2条第4項に規定する加入者のために支出する同法第55条第1項の掛金その他の法人が役員又は使用人のために支出する掛金(これに類するものを含む。)で政令で定めるものの金額の合計額

2項 法人が 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 1985年法律第88号。以下この項において「 労働者派遣法 」という。第26条第1項 《労働者派遣契約当事者の一方が相手方に対し…》 労働者派遣をすることを約する契約をいう。以下同じ。の当事者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該労働者派遣契約の締結に際し、次に掲げる事項を定めるとともに、その内容の差異に応じて派遣労働者の人数を 又は 船員職業安定法 1948年法律第130号第66条第1項 《船員派遣契約当事者の一方が相手方に対し船…》 員派遣をすることを約する契約をいう。以下同じ。の当事者は、国土交通省令で定めるところにより、当該船員派遣契約の締結に際し、次に掲げる事項を定めるとともに、その内容の差異に応じて派遣船員の人数を定めなけ に規定する労働者派遣契約又は船員派遣契約に基づき、労働者派遣( 労働者派遣法 第2条第1号 《用語の意義 第2条 この法律において、次…》 の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 労働者派遣 自己の雇用する労働者を、当該雇用関係の下に、かつ、他人の指揮命令を受けて、当該他人のために労働に従事させることをいい、当該他 に規定する労働者派遣をいう。以下この項において同じ。)若しくは船員派遣( 船員職業安定法 第6条第11項 《11 この法律で「船員派遣」とは、船舶所…》 有者が、自己の常時雇用する船員を、当該雇用関係の下に、かつ、他人の指揮命令を受けて、当該他人のために船員として労務に従事させることをいい、当該他人に対し当該船員を当該他人に雇用させることを約してするも に規定する船員派遣をいう。以下この項において同じ。)の役務の提供を受け、又は労働者派遣若しくは船員派遣をした場合には、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる法人の区分に応じ、当該各号に定める金額をもつて当該法人の報酬 給与 額とする。

1号 労働者派遣又は船員派遣の役務の提供を受けた法人前項に規定する合計額に各 事業年度 において当該労働者派遣又は当該船員派遣の役務の提供の対価として当該労働者派遣又は当該船員派遣をした者に支払う金額(当該事業年度の法人税の所得の計算上損金の額に算入されるもの(政令で定めるものを除く。及び当該事業年度において支払われるもので政令で定めるものに限る。)に100分の75の割合を乗じて得た金額を加えた金額

2号 労働者派遣又は船員派遣をした法人前項に規定する合計額から当該労働者派遣に係る派遣労働者( 労働者派遣法 第2条第2号 《用語の意義 第2条 この法律において、次…》 の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 労働者派遣 自己の雇用する労働者を、当該雇用関係の下に、かつ、他人の指揮命令を受けて、当該他人のために労働に従事させることをいい、当該他 に規定する派遣労働者をいう。又は当該船員派遣に係る派遣船員( 船員職業安定法 第6条第12項 《12 この法律で「派遣船員」とは、船舶所…》 有者が常時雇用する船員であつて、船員派遣の対象となるものをいう。 に規定する派遣船員をいう。)に係る前項に規定する合計額を限度として各 事業年度 において当該労働者派遣又は当該船員派遣の対価として当該労働者派遣又は当該船員派遣の役務の提供を受けた者から支払を受ける金額(当該事業年度の法人税の所得の計算上益金の額に算入されるものに限る。)に100分の75の割合を乗じて得た金額を控除した金額

72条の16 (純支払利子の算定の方法)

1項 第72条の14 《付加価値割の課税標準の算定の方法 第7…》 2条の12第1号の各事業年度の付加価値額は、各事業年度の報酬給与額、純支払利子及び純支払賃借料の合計額第72条の20において「収益配分額」という。と各事業年度の単年度損益との合計額による。 の各 事業年度 の純支払利子は、各事業年度の支払利子の額(当該事業年度の法人税の所得の計算上損金の額に算入されるもの(政令で定めるものを除く。及び当該事業年度において支払われるもので政令で定めるものに限る。)の合計額から当該合計額を限度として各事業年度の受取利子の額(当該事業年度の法人税の所得の計算上益金の額に算入されるものに限る。)の合計額を控除した金額による。

2項 前項の支払利子とは、法人が各 事業年度 において支払う負債の利子(これに準ずるものとして政令で定めるものを含む。)をいう。

3項 第1項の受取利子とは、法人が各 事業年度 において支払を受ける利子(これに準ずるものとして政令で定めるものを含む。)をいう。

72条の17 (純支払賃借料の算定の方法)

1項 第72条の14 《付加価値割の課税標準の算定の方法 第7…》 2条の12第1号の各事業年度の付加価値額は、各事業年度の報酬給与額、純支払利子及び純支払賃借料の合計額第72条の20において「収益配分額」という。と各事業年度の単年度損益との合計額による。 の各 事業年度 の純支払賃借料は、各事業年度の支払賃借料(当該事業年度の法人税の所得の計算上損金の額に算入されるもの(政令で定めるものを除く。及び当該事業年度において支払われるもので政令で定めるものに限る。)の合計額から当該合計額を限度として各事業年度の受取賃借料(当該事業年度の法人税の所得の計算上益金の額に算入されるものに限る。)の合計額を控除した金額による。

2項 前項の支払賃借料とは、法人が各 事業年度 において土地又は家屋(住宅、店舗、工場、倉庫その他の建物をいう。以下この項において同じ。)(これらと一体となつて効用を果たす構築物及び附属設備を含む。以下この項において同じ。)の賃借権、地上権、永小作権その他の土地又は家屋の使用又は収益を目的とする権利で、その存続期間が1月以上であるもの(以下この項及び次項において「 賃借権等 」という。)の対価(当該 賃借権等 に係る役務の提供の対価として政令で定めるものを含む。次項において同じ。)として支払う金額(これに準ずるものとして政令で定めるものを含む。)をいう。

3項 第1項の受取賃借料とは、法人が各 事業年度 において 賃借権等 の対価として支払を受ける金額(これに準ずるものとして政令で定めるものを含む。)をいう。

72条の18 (単年度損益の算定の方法)

1項 第72条の14 《付加価値割の課税標準の算定の方法 第7…》 2条の12第1号の各事業年度の付加価値額は、各事業年度の報酬給与額、純支払利子及び純支払賃借料の合計額第72条の20において「収益配分額」という。と各事業年度の単年度損益との合計額による。 の各 事業年度 の単年度損益は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところにより算定するものとする。

1号 次条に規定する 内国法人 事業年度 の益金の額から損金の額を控除した金額によるものとし、この法律又は政令で特別の定めをする場合を除くほか、当該各事業年度の法人税の課税標準である所得の計算の例によつて算定する。

2号 外国法人 事業年度 の法人税法第141条第1号イに掲げる国内源泉所得に係る所得の金額又は欠損金額(同法第2条第19号に規定する欠損金額をいう。以下この号において同じ。及び同法第141条第1号ロに掲げる国内源泉所得に係る所得の金額又は欠損金額の合算額によるものとし、この法律又は政令で特別の定めをする場合を除くほか、当該各事業年度の法人税の課税標準である同号イに掲げる国内源泉所得に係る所得及び同号ロに掲げる国内源泉所得に係る所得の計算の例によつて算定する。

2項 前項の規定により 第72条の14 《付加価値割の課税標準の算定の方法 第7…》 2条の12第1号の各事業年度の付加価値額は、各事業年度の報酬給与額、純支払利子及び純支払賃借料の合計額第72条の20において「収益配分額」という。と各事業年度の単年度損益との合計額による。 の各 事業年度 の単年度損益を算定する場合には、法人税法第27条、 第57条 《二以上の道府県において事務所又は事業所を…》 有する法人の道府県民税の申告納付 二以上の道府県において事務所又は事業所を有する法人予定申告法人及び第53条第2項の規定により申告書を提出すべき法人を除く。が同条同条第1項後段を除く。の規定により法第57条 《二以上の道府県において事務所又は事業所を…》 有する法人の道府県民税の申告納付 二以上の道府県において事務所又は事業所を有する法人予定申告法人及び第53条第2項の規定により申告書を提出すべき法人を除く。が同条同条第1項後段を除く。の規定により法 の二、 第59条第5項 《5 前項の通知を郵便又は信書便をもつて発…》 送した場合においてその到達した日が明らかでないときは、その発送した日から4日を経過した日をもつて同項の通知を受けた日とみなす。 この場合において、道府県知事が到達した日を立証することができるときは、そ第64条 《納期限後に納付する法人の道府県民税に係る…》 延滞金 法人の道府県民税の納税者は、第53条第1項、第2項若しくは第31項の納期限後にその税金を納付する場合又は同条第34項に規定する申告書に係る税金を納付する場合には、それぞれこれらの税額に、その の五及び 第64条 《納期限後に納付する法人の道府県民税に係る…》 延滞金 法人の道府県民税の納税者は、第53条第1項、第2項若しくは第31項の納期限後にその税金を納付する場合又は同条第34項に規定する申告書に係る税金を納付する場合には、それぞれこれらの税額に、その の八並びに 租税特別措置法 第55条 《海外投資等損失準備金 青色申告書を提出…》 する内国法人特殊投資法人以外の資源開発投資法人を除く。が、1973年4月1日から2026年3月31日までの期間以下この項及び第8項において「指定期間」という。内の日を含む各事業年度解散の日を含む事業年同条第1項及び第8項に規定する特定株式等で政令で定めるものに係る部分を除く。)、 第59条 《新鉱床探鉱費又は海外新鉱床探鉱費の特別控…》 除 前条第1項の探鉱準備金の金額同条第6項の規定の適用を受けるものを除く。を有する法人が、各事業年度において、同条第1項に規定する新鉱床探鉱費の支出を行つた場合又は政令で定める探鉱用機械設備第1号及 の二及び 第66条の5 《 内国法人が、1992年4月1日以後に開…》 始する各事業年度において、当該内国法人に係る国外支配株主等又は資金供与者等に負債の利子等を支払う場合において、当該事業年度の当該内国法人に係る国外支配株主等及び資金供与者等に対する負債に係る平均負債残 の三(第2項に係る部分を除く。)の規定の例によらないものとする。

72条の19 (この法律の施行地外において事業を行う内国法人の付加価値割の課税標準の算定)

1項 この法律の施行地に主たる事務所又は事業所を有する法人(以下この節において「 内国法人 」という。)で、この法律の施行地外にその事業が行われる場所で政令で定めるものを有するもの(以下この節において「 特定 内国法人 」という。)の付加価値割の課税標準は、当該 特定内国法人 の事業の付加価値額の総額からこの法律の施行地外の事業に帰属する付加価値額を控除して得た額とする。この場合において、この法律の施行地外の事業に帰属する付加価値額の計算が困難であるときは、政令で定めるところにより計算した金額をもつて、当該特定内国法人のこの法律の施行地外の事業に帰属する付加価値額とみなす。

72条の20 (収益配分額のうちに報酬給与額の占める割合が高い法人の付加価値割の課税標準の算定)

1項 当該 事業年度 収益配分額 のうちに当該事業年度の報酬 給与 額の占める割合が100分の70を超える法人の付加価値割の課税標準の算定については、当該事業年度の付加価値額(前条の規定により控除すべき金額があるときは、これを控除した後の金額とする。)から雇用安定 控除額 を控除するものとする。

2項 前項の雇用安定 控除額 は、当該 事業年度 の報酬 給与 額から当該事業年度の 収益配分額 に100分の70の割合を乗じて得た金額を控除した金額とする。

3項 前2項の当該 事業年度 収益配分額 又は報酬 給与 額は、 特定内国法人 にあつては当該特定内国法人の事業の収益配分額又は報酬給与額の総額からこの法律の施行地外の事業に帰属する収益配分額又は報酬給与額を、それぞれ控除して得た額とする。この場合において、当該特定内国法人について前条後段の規定の適用があるときは、政令で定めるところにより計算した金額をもつて、当該特定内国法人のこの法律の施行地外の事業に帰属する収益配分額又は報酬給与額とみなす。

72条の21 (資本割の課税標準の算定の方法)

1項 第72条の12第2号 《法人の事業税の課税標準 第72条の12 …》 法人の行う事業に対する事業税の課税標準は、次の各号に掲げる事業税の区分に応じ、当該各号に定めるものによる。 1 付加価値割 各事業年度の付加価値額 2 資本割 各事業年度の資本金等の額 3 所得割 各 の各 事業年度 の資本金等の額は、各事業年度終了の日における法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額と、当該事業年度前の各事業年度(以下この項において「 過去事業年度 」という。)の第1号に掲げる金額の合計額から 過去事業年度 の第2号及び第3号に掲げる金額の合計額を控除した金額に、当該事業年度中の第1号に掲げる金額を加算し、これから当該事業年度中の第3号に掲げる金額を減算した金額との合計額とする。ただし、清算中の法人については、第4項に規定する場合を除き、当該額は、ないものとみなす。

1号 2010年4月1日以後に、会社法第446条に規定する剰余金(同法第447条又は 第448条 《徴税吏員の軽自動車税に関する調査に係る質…》 問検査権 市町村の徴税吏員は、軽自動車税の賦課徴収に関する調査のために必要がある場合には、納税義務者又は納税義務があると認められる者に質問し、又はこれらの者の事業に関する帳簿書類その作成又は保存に代 の規定により資本金の額又は資本準備金の額を減少し、剰余金として計上したものを除き、総務省令で定めるものに限る。)を同法第450条の規定により資本金とし、又は同法第448条第1項第2号の規定により利益準備金の額の全部若しくは一部を資本金とした金額

2号 2001年4月1日から2006年4月30日までの間に、資本又は出資の減少(金銭その他の資産を交付したものを除く。)による資本の欠損の塡補に充てた金額並びに 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 以下この号において「 会社法整備法 」という。第64条 《納期限後に納付する法人の道府県民税に係る…》 延滞金 法人の道府県民税の納税者は、第53条第1項、第2項若しくは第31項の納期限後にその税金を納付する場合又は同条第34項に規定する申告書に係る税金を納付する場合には、それぞれこれらの税額に、その の規定による改正前の商法(以下この号において「 旧商法 」という。)第289条第1項及び第2項(これらの規定を 会社法整備法 第1条 《 次に掲げる法律は、廃止する。 1 商法…》 中署名すべき場合に関する法律1900年法律第17号 2 商法中改正法律施行法1938年法律第73号 3 有限会社法1938年法律第74号 4 銀行等の事務の簡素化に関する法律1943年法律第42号 5 の規定による廃止前の有限会社法(以下この号において「 旧有限会社法 」という。)第46条において準用する場合を含む。)に規定する資本準備金による 旧商法 第289条第1項及び第2項第2号(これらの規定を 旧有限会社法 第46条において準用する場合を含む。)に規定する資本の欠損の塡補に充てた金額

3号 2006年5月1日以後に、会社法第446条に規定する剰余金(同法第447条又は 第448条 《徴税吏員の軽自動車税に関する調査に係る質…》 問検査権 市町村の徴税吏員は、軽自動車税の賦課徴収に関する調査のために必要がある場合には、納税義務者又は納税義務があると認められる者に質問し、又はこれらの者の事業に関する帳簿書類その作成又は保存に代 の規定により資本金の額又は資本準備金の額を減少し、剰余金として計上したもので総務省令で定めるものに限る。)を同法第452条の規定により総務省令で定める損失の塡補に充てた金額

2項 前項本文の規定にかかわらず、同項本文の規定により計算した金額が、各 事業年度 終了の日における資本金の額及び資本準備金の額の合算額又は出資金の額に満たない場合には、 第72条の12第2号 《法人の事業税の課税標準 第72条の12 …》 法人の行う事業に対する事業税の課税標準は、次の各号に掲げる事業税の区分に応じ、当該各号に定めるものによる。 1 付加価値割 各事業年度の付加価値額 2 資本割 各事業年度の資本金等の額 3 所得割 各 の各事業年度の資本金等の額は、各事業年度終了の日における資本金の額及び資本準備金の額の合算額又は出資金の額とする。

3項 事業年度 が1年に満たない場合における前2項の規定の適用については、第1項中「減算した金額との合計額」とあるのは「減算した金額との合計額に当該事業年度の月数を乗じて得た額を十二で除して計算した金額」と、前項中「とする」とあるのは「に当該事業年度の月数を乗じて得た額を十二で除して計算した金額とする」とする。この場合における月数は、暦に従い計算し、1月に満たないときは1月とし、1月に満たない端数を生じたときは切り捨てる。

4項 通算子法人が 事業年度 の中途において解散をした場合(破産手続開始の決定を受けた場合を除く。第9項において同じ。)の当該事業年度における第1項及び第2項の規定の適用については、第1項中「減算した金額との合計額」とあるのは「減算した金額との合計額に当該事業年度開始の日から解散の日までの期間の月数を乗じて得た額を十二で除して計算した金額」と、第2項中「とする」とあるのは「に当該事業年度開始の日から解散の日までの期間の月数を乗じて得た額を十二で除して計算した金額とする」とする。この場合における月数は、暦に従い計算し、1月に満たないときは1月とし、1月に満たない端数を生じたときは切り捨てる。

5項 清算中の通算子法人が 事業年度 の中途において継続した場合の当該事業年度における第1項及び第2項の規定の適用については、第1項中「減算した金額との合計額」とあるのは「減算した金額との合計額に継続の日から当該事業年度終了の日までの期間の月数を乗じて得た額を十二で除して計算した金額」と、第2項中「とする」とあるのは「に継続の日から当該事業年度終了の日までの期間の月数を乗じて得た額を十二で除して計算した金額とする」とする。この場合における月数は、暦に従い計算し、1月に満たないときは1月とし、1月に満たない端数を生じたときは切り捨てる。

6項 第1号に掲げる金額のうちに第2号に掲げる金額の占める割合が100分の50を超える 内国法人 の資本割の課税標準の算定については、資本金等の額から、当該資本金等の額に第1号に掲げる金額のうちに第2号に掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額を控除するものとする。

1号 当該 内国法人 の当該 事業年度 及び当該事業年度の前事業年度の確定した決算( 第72条の26第1項 《事業を行う法人は、事業年度新たに設立され…》 た内国法人のうち適格合併被合併法人の全てが収益事業を行つていない第72条の5第1項各号に掲げる法人であるものを除く。次項及び第3項において同じ。により設立されたもの以外のものの設立後最初の事業年度、第 ただし書の規定により 申告 納付すべき事業税にあつては、同項に規定する中間期間に係る決算)に基づく貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額として政令で定めるところにより計算した金額の合計額

2号 当該 内国法人 の当該 事業年度 終了の時又は当該事業年度の前事業年度終了の時における特定子会社(当該内国法人が発行済株式又は出資(政令で定めるものを除く。)の総数又は総額の100分の50を超える数の株式又は出資を直接又は間接に保有する他の法人をいう。)の株式又は出資で、それぞれの時において当該内国法人が保有するものの帳簿価額の合計額

7項 資本金等の額(前項又は次条第1項若しくは第2項の規定により控除すべき金額がある場合には、これらを控除した後の金額とする。以下この項において同じ。)が100,100,000,000円を超える法人の資本割の課税標準は、第1項及び第2項の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる金額の区分によつて資本金等の額(資本金等の額が一兆円を超える場合には、一兆円とする。)を区分し、当該区分に応ずる同表の下欄に掲げる率を乗じて計算した金額の合計額とする。

8項 事業年度 が1年に満たない場合における前項の規定の適用については、同項の表以外の部分中「100,100,000,000円」とあるのは「100,100,000,000円に当該事業年度の月数を乗じて得た額を十二で除して計算した金額」と、「一兆円」とあるのは「一兆円に当該事業年度の月数を乗じて得た額を十二で除して計算した金額」と、同項の表100,100,000,000円以下の金額の項中「100,100,000,000円」とあるのは「100,100,000,000円に当該事業年度の月数を乗じて得た額を十二で除して計算した金額」と、同表100,100,000,000円を超え500,100,000,000円以下の金額の項中「100,100,000,000円を」とあるのは「100,100,000,000円に当該事業年度の月数を乗じて得た額を十二で除して計算した金額を」と、「500,100,000,000円」とあるのは「500,100,000,000円に当該事業年度の月数を乗じて得た額を十二で除して計算した金額」と、同表500,100,000,000円を超え一兆円以下の金額の項中「500,100,000,000円」とあるのは「500,100,000,000円に当該事業年度の月数を乗じて得た額を十二で除して計算した金額」と、「一兆円」とあるのは「一兆円に当該事業年度の月数を乗じて得た額を十二で除して計算した金額」とする。この場合における月数は、暦に従い計算し、1月に満たないときは1月とし、1月に満たない端数を生じたときは切り捨てる。

9項 通算子法人が 事業年度 の中途において解散をした場合の当該事業年度における第7項の規定の適用については、同項の表以外の部分中「100,100,000,000円」とあるのは「100,100,000,000円に当該事業年度開始の日から解散の日までの期間の月数を乗じて得た額を十二で除して計算した金額」と、「一兆円」とあるのは「一兆円に当該事業年度開始の日から解散の日までの期間の月数を乗じて得た額を十二で除して計算した金額」と、同項の表100,100,000,000円以下の金額の項中「100,100,000,000円」とあるのは「100,100,000,000円に当該事業年度開始の日から解散の日までの期間の月数を乗じて得た額を十二で除して計算した金額」と、同表100,100,000,000円を超え500,100,000,000円以下の金額の項中「100,100,000,000円を」とあるのは「100,100,000,000円に当該事業年度開始の日から解散の日までの期間の月数を乗じて得た額を十二で除して計算した金額を」と、「500,100,000,000円」とあるのは「500,100,000,000円に当該事業年度開始の日から解散の日までの期間の月数を乗じて得た額を十二で除して計算した金額」と、同表500,100,000,000円を超え一兆円以下の金額の項中「500,100,000,000円」とあるのは「500,100,000,000円に当該事業年度開始の日から解散の日までの期間の月数を乗じて得た額を十二で除して計算した金額」と、「一兆円」とあるのは「一兆円に当該事業年度開始の日から解散の日までの期間の月数を乗じて得た額を十二で除して計算した金額」とする。この場合における月数は、暦に従い計算し、1月に満たないときは1月とし、1月に満たない端数を生じたときは切り捨てる。

10項 清算中の通算子法人が 事業年度 の中途において継続した場合の当該事業年度における第7項の規定の適用については、同項の表以外の部分中「100,100,000,000円」とあるのは「100,100,000,000円に継続の日から当該事業年度終了の日までの期間の月数を乗じて得た額を十二で除して計算した金額」と、「一兆円」とあるのは「一兆円に継続の日から当該事業年度終了の日までの期間の月数を乗じて得た額を十二で除して計算した金額」と、同項の表100,100,000,000円以下の金額の項中「100,100,000,000円」とあるのは「100,100,000,000円に継続の日から当該事業年度終了の日までの期間の月数を乗じて得た額を十二で除して計算した金額」と、同表100,100,000,000円を超え500,100,000,000円以下の金額の項中「100,100,000,000円を」とあるのは「100,100,000,000円に継続の日から当該事業年度終了の日までの期間の月数を乗じて得た額を十二で除して計算した金額を」と、「500,100,000,000円」とあるのは「500,100,000,000円に継続の日から当該事業年度終了の日までの期間の月数を乗じて得た額を十二で除して計算した金額」と、同表500,100,000,000円を超え一兆円以下の金額の項中「500,100,000,000円」とあるのは「500,100,000,000円に継続の日から当該事業年度終了の日までの期間の月数を乗じて得た額を十二で除して計算した金額」と、「一兆円」とあるのは「一兆円に継続の日から当該事業年度終了の日までの期間の月数を乗じて得た額を十二で除して計算した金額」とする。この場合における月数は、暦に従い計算し、1月に満たないときは1月とし、1月に満たない端数を生じたときは切り捨てる。

72条の22 (この法律の施行地外において事業を行う内国法人等の資本割の課税標準の算定)

1項 特定内国法人 の資本割の課税標準は、当該特定内国法人の資本金等の額から、この法律の施行地外の事業の規模等を勘案して政令で定めるところにより計算した金額を控除して得た額とする。

2項 外国法人 の資本割の課税標準は、当該外国法人の資本金等の額から、この法律の施行地外の事業の規模等を勘案して政令で定めるところにより計算した金額を控除して得た額とする。

72条の23 (所得割の課税標準の算定の方法)

1項 第72条の12第3号 《法人の事業税の課税標準 第72条の12 …》 法人の行う事業に対する事業税の課税標準は、次の各号に掲げる事業税の区分に応じ、当該各号に定めるものによる。 1 付加価値割 各事業年度の付加価値額 2 資本割 各事業年度の資本金等の額 3 所得割 各 の各 事業年度 の所得は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところにより算定するものとする。

1号 内国法人 事業年度 の益金の額から損金の額を控除した金額によるものとし、この法律又は政令で特別の定めをする場合を除くほか、当該各事業年度の法人税の課税標準である所得の計算の例により算定する。

2号 外国法人 事業年度 の法人税法第141条第1号イに掲げる国内源泉所得に係る所得の金額及び同号ロに掲げる国内源泉所得に係る所得の金額の合算額によるものとし、この法律又は政令で特別の定めをする場合を除くほか、当該各事業年度の法人税の課税標準である同号イに掲げる国内源泉所得に係る所得及び同号ロに掲げる国内源泉所得に係る所得の計算の例により算定する。

2項 前項の規定により 第72条の12第3号 《法人の事業税の課税標準 第72条の12 …》 法人の行う事業に対する事業税の課税標準は、次の各号に掲げる事業税の区分に応じ、当該各号に定めるものによる。 1 付加価値割 各事業年度の付加価値額 2 資本割 各事業年度の資本金等の額 3 所得割 各 の各 事業年度 の所得を算定する場合には、法人税法第27条、第57条第6項から第8項まで、 第59条第5項 《5 前項の通知を郵便又は信書便をもつて発…》 送した場合においてその到達した日が明らかでないときは、その発送した日から4日を経過した日をもつて同項の通知を受けた日とみなす。 この場合において、道府県知事が到達した日を立証することができるときは、そ 、第62条の5第5項、 第64条 《納期限後に納付する法人の道府県民税に係る…》 延滞金 法人の道府県民税の納税者は、第53条第1項、第2項若しくは第31項の納期限後にその税金を納付する場合又は同条第34項に規定する申告書に係る税金を納付する場合には、それぞれこれらの税額に、その の五、 第64条 《納期限後に納付する法人の道府県民税に係る…》 延滞金 法人の道府県民税の納税者は、第53条第1項、第2項若しくは第31項の納期限後にその税金を納付する場合又は同条第34項に規定する申告書に係る税金を納付する場合には、それぞれこれらの税額に、その の七及び 第64条 《納期限後に納付する法人の道府県民税に係る…》 延滞金 法人の道府県民税の納税者は、第53条第1項、第2項若しくは第31項の納期限後にその税金を納付する場合又は同条第34項に規定する申告書に係る税金を納付する場合には、それぞれこれらの税額に、その の八並びに 租税特別措置法 第55条 《海外投資等損失準備金 青色申告書を提出…》 する内国法人特殊投資法人以外の資源開発投資法人を除く。が、1973年4月1日から2026年3月31日までの期間以下この項及び第8項において「指定期間」という。内の日を含む各事業年度解散の日を含む事業年同条第1項及び第8項に規定する特定株式等で政令で定めるものに係る部分を除く。)の規定の例によらないものとし、医療法人又は医療施設(政令で定めるものを除く。)に係る事業を行う農業協同組合連合会( 特定農業協同組合連合会 を除く。)が社会保険診療につき支払を受けた金額は、益金の額に算入せず、また、当該社会保険診療に係る経費は、損金の額に算入しない。

3項 前項に規定する社会保険診療とは、次に掲げる給付又は医療、介護、助産若しくはサービスをいう。

1号 健康保険法(1922年法律第70号)、 国民健康保険法 1958年法律第192号)、 高齢者の医療の確保に関する法律 1982年法律第80号)、 船員保険法 1939年法律第73号)、 国家公務員共済組合法 1958年法律第128号。防衛省の職員の 給与 等に関する法律(1952年法律第266号第22条第1項 《連合会は、法人とする。…》 においてその例によるものとされる場合を含む。以下この号において同じ。)、 地方公務員等共済組合法 1962年法律第152号)、 私立学校教職員共済法 1953年法律第245号)、 戦傷病者特別援護法 1963年法律第168号)、 母子保健法 1965年法律第141号)、 児童福祉法 又は 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律 1994年法律第117号)の規定に基づく療養の給付(健康保険法、 国民健康保険法 高齢者の医療の確保に関する法律 船員保険法 国家公務員共済組合法 地方公務員等共済組合法 若しくは 私立学校教職員共済法 の規定により入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、家族療養費若しくは特別療養費( 国民健康保険法 第54条の3第1項 《市町村及び組合は、保険料を滞納している世…》 帯主当該市町村の区域内に住所を有する世帯主に限る。又は組合員その世帯に属する全ての被保険者が原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律1994年法律第117号による一般疾病医療費の支給その他厚生労働省令で 又は 高齢者の医療の確保に関する法律 第82条第1項 《後期高齢者医療広域連合は、保険料を滞納し…》 ている被保険者原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律1994年法律第117号による一般疾病医療費の支給その他厚生労働省令で定める医療に関する給付第4項において「原爆一般疾病医療費の支給等」という。を受 に規定する特別療養費をいう。以下この号において同じ。)を支給することとされる被保険者、組合員若しくは加入者若しくは被扶養者に係る療養のうち当該入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、家族療養費若しくは特別療養費の額の算定に係る当該療養に要する費用の額としてこれらの法律の規定により定める金額に相当する部分(特別療養費に係る当該部分にあつては、当該部分であることにつき総務省令で定めるところにより証明がされたものに限る。又はこれらの法律の規定により訪問看護療養費若しくは家族訪問看護療養費を支給することとされる被保険者、組合員若しくは加入者若しくは被扶養者に係る 指定 訪問看護を含む。)、更生医療の給付、養育医療の給付、療育の給付又は医療の給付

2号 生活保護法 の規定に基づく医療扶助のための医療、介護扶助のための介護(同法第15条の2第1項第1号に掲げる居宅介護のうち同条第2項に規定する訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所リハビリテーション若しくは短期入所療養介護、同条第1項第5号に掲げる介護予防のうち同条第5項に規定する介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防居宅療養管理指導、介護予防通所リハビリテーション若しくは介護予防短期入所療養介護又は同条第1項第4号に掲げる施設介護のうち同条第4項に規定する介護保健施設サービス若しくは介護医療院サービスに限る。)若しくは出産扶助のための助産又は 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律 1994年法律第30号)の規定(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(2007年法律第127号)附則第4条第2項において準用する場合を含む。)に基づく医療支援給付のための医療その他の支援給付に係る政令で定める給付若しくは医療、介護、助産若しくはサービス若しくは中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(2013年法律第106号)附則第2条第1項若しくは第2項の規定によりなお従前の例によることとされる同法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の規定に基づく医療支援給付のための医療その他の支援給付に係る政令で定める給付若しくは医療、介護、助産若しくはサービス

3号 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 1950年法律第123号)、 麻薬及び向精神薬取締法 1953年法律第14号)、 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 1998年法律第114号又は 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律 2003年法律第110号)の規定に基づく医療

4号 介護保険法 1997年法律第123号)の規定により居宅介護サービス費を支給することとされる被保険者に係る 指定 居宅サービス(訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所リハビリテーション又は短期入所療養介護に限る。)のうち当該居宅介護サービス費の額の算定に係る当該指定居宅サービスに要する費用の額として同法の規定により定める金額に相当する部分、同法の規定により介護予防サービス費を支給することとされる被保険者に係る指定介護予防サービス(介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防居宅療養管理指導、介護予防通所リハビリテーション又は介護予防短期入所療養介護に限る。)のうち当該介護予防サービス費の額の算定に係る当該指定介護予防サービスに要する費用の額として同法の規定により定める金額に相当する部分又は同法の規定により施設介護サービス費を支給することとされる被保険者に係る介護保健施設サービス若しくは介護医療院サービスのうち当該施設介護サービス費の額の算定に係る当該介護保健施設サービス若しくは介護医療院サービスに要する費用の額として同法の規定により定める金額に相当する部分

5号 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 2005年法律第123号)の規定により自立支援医療費を支給することとされる支給認定に係る障害者等に係る 指定 自立支援医療のうち当該自立支援医療費の額の算定に係る当該指定自立支援医療に要する費用の額として同法の規定により定める金額に相当する部分若しくは同法の規定により療養介護医療費を支給することとされる支給決定に係る障害者に係る指定療養介護医療(療養介護に係る指定障害福祉サービス事業者等から提供を受ける療養介護医療をいう。)のうち当該療養介護医療費の額の算定に係る当該指定療養介護医療に要する費用の額として同法の規定により定める金額に相当する部分又は 児童福祉法 の規定により肢体不自由児通所医療費を支給することとされる通所給付決定に係る障害児に係る肢体不自由児通所医療のうち当該肢体不自由児通所医療費の額の算定に係る当該肢体不自由児通所医療に要する費用の額として同法の規定により定める金額に相当する部分若しくは同法の規定により障害児入所医療費を支給することとされる入所給付決定に係る障害児に係る障害児入所医療のうち当該障害児入所医療費の額の算定に係る当該障害児入所医療に要する費用の額として同法の規定により定める金額に相当する部分

6号 難病の患者に対する医療等に関する法律 2014年法律第50号)の規定により特定医療費を支給することとされる支給認定を受けた 指定 難病の患者に係る指定特定医療のうち当該特定医療費の額の算定に係る当該指定特定医療に要する費用の額として同法の規定により定める金額に相当する部分又は 児童福祉法 の規定により小児慢性特定疾病医療費を支給することとされる医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等に係る指定小児慢性特定疾病医療支援のうち当該小児慢性特定疾病医療費の額の算定に係る当該指定小児慢性特定疾病医療支援に要する費用の額として同法の規定により定める金額に相当する部分

72条の24 (この法律の施行地外において事業を行う内国法人の所得割の課税標準の算定)

1項 特定内国法人 の所得割の課税標準は、当該特定内国法人の事業の所得の総額からこの法律の施行地外の事業に帰属する所得を控除して得た額とする。この場合において、この法律の施行地外の事業に帰属する所得の計算が困難であるときは、政令で定めるところにより計算した金額をもつて、当該特定内国法人のこの法律の施行地外の事業に帰属する所得とみなす。

72条の24の2 (収入割の課税標準の算定の方法)

1項 第72条の12第4号 《法人の事業税の課税標準 第72条の12 …》 法人の行う事業に対する事業税の課税標準は、次の各号に掲げる事業税の区分に応じ、当該各号に定めるものによる。 1 付加価値割 各事業年度の付加価値額 2 資本割 各事業年度の資本金等の額 3 所得割 各 の各 事業年度 の収入金額は、電気供給業及びガス供給業( 導管ガス供給業 及び 特定ガス供給業 に限る。 第72条の48第3項第3号 《3 前2項の「分割基準」とは、次の各号に…》 掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定めるところにより課税標準額の総額を関係道府県ごとに分割する基準をいう。 1 製造業 課税標準額の総額を申告書又は修正申告書に記載された関係道府県に所在する事務所又は を除き、以下この節において同じ。)にあつては、当該各事業年度においてその事業について収入すべき金額の総額から当該各事業年度において国又は地方団体から受けるべき補助金、固定資産の売却による収入金額その他政令で定める収入金額を控除した金額による。

2項 第72条の12第4号 《法人の事業税の課税標準 第72条の12 …》 法人の行う事業に対する事業税の課税標準は、次の各号に掲げる事業税の区分に応じ、当該各号に定めるものによる。 1 付加価値割 各事業年度の付加価値額 2 資本割 各事業年度の資本金等の額 3 所得割 各 の各 事業年度 の収入金額は、保険業を行う法人のうち 保険業法 第2条第3項 《3 この法律において「生命保険会社」とは…》 、保険会社のうち第3条第4項の生命保険業免許を受けた者をいう。 に規定する生命保険会社又は同条第8項に規定する外国生命保険会社等にあつては、当該生命保険会社又は外国生命保険会社等が契約した次の各号に掲げる保険の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる金額による。

1号 個人保険(第3号に規定する団体保険以外の保険をいう。次号において同じ。)のうち同号に規定する貯蓄保険以外のものにあつては、各 事業年度 の収入保険料(再保険料として収入する保険料を除く。以下この項において同じ。)に100分の24を乗じて得た金額

2号 貯蓄保険(個人保険のうち貯蓄を主目的とする保険で政令で定めるものをいう。)にあつては、各 事業年度 の収入保険料に100分の7を乗じて得た金額

3号 団体保険(普通保険約款において、団体の代表者を保険契約者とし、当該団体に所属する者を被保険者とすることとなつている保険をいう。次号において同じ。)のうち同号に規定する団体年金保険以外のものにあつては、各 事業年度 の収入保険料(被保険者が団体から脱退した場合に保険金以外の給付金を支払う定めのある保険につき収入した保険料については、当該給付金に対応する部分の金額を控除した金額)に100分の16を乗じて得た金額

4号 団体年金保険(団体保険のうち当該団体に所属していた者に対する退職年金若しくは退職1時金又はこれらに準ずる年金若しくは1時金の支払を目的とする保険をいう。)にあつては、各 事業年度 の収入保険料に100分の5を乗じて得た金額

3項 第72条の12第4号 《法人の事業税の課税標準 第72条の12 …》 法人の行う事業に対する事業税の課税標準は、次の各号に掲げる事業税の区分に応じ、当該各号に定めるものによる。 1 付加価値割 各事業年度の付加価値額 2 資本割 各事業年度の資本金等の額 3 所得割 各 の各 事業年度 の収入金額は、保険業を行う法人のうち 保険業法 第2条第4項 《4 この法律において「損害保険会社」とは…》 、保険会社のうち第3条第5項の損害保険業免許を受けた者をいう。 に規定する損害保険会社又は同条第9項に規定する外国損害保険会社等にあつては、当該損害保険会社又は外国損害保険会社等が契約した次の各号に掲げる保険の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる金額による。

1号 船舶保険(船舶を保険の目的とする保険をいう。第5号において同じ。)にあつては、各 事業年度 の正味収入保険料(各事業年度において収入した、又は収入すべきことの確定した保険料(当該保険料のうちに払い戻した、又は払い戻すべきものがあるときは、その金額を控除した金額及び再保険返戻金の合計額から当該事業年度において支払つた、又は支払うことの確定した再保険料及び解約返戻金の合計額を控除した金額をいう。以下この条において同じ。)に100分の25を乗じて得た金額

2号 運送保険(陸上運送中の運送品を保険の目的とする保険をいう。第5号において同じ。及び貨物保険(商法第819条に規定する貨物保険契約に係る保険をいう。第5号において同じ。)にあつては、各 事業年度 の正味収入保険料に100分の45を乗じて得た金額

3号 自動車損害賠償責任保険( 自動車損害賠償保障法 1955年法律第97号)第3章に規定する保険をいう。第5号において同じ。)にあつては、各 事業年度 の正味収入保険料に100分の10を乗じて得た金額

4号 地震保険(その保険契約が 地震保険に関する法律 1966年法律第73号第2条第2項 《2 この法律において「地震保険契約」とは…》 、次に掲げる要件を備える損害保険契約火災に係る共済契約を含む。以下同じ。をいう。 1 居住の用に供する建物又は生活用動産のみを保険の目的とすること。 2 地震若しくは噴火又はこれらによる津波以下「地震 各号に掲げる要件を備える保険をいう。次号において同じ。)にあつては、各 事業年度 の正味収入保険料に100分の20を乗じて得た金額

5号 船舶保険、運送保険、貨物保険、自動車損害賠償責任保険及び地震保険以外の保険にあつては、各 事業年度 の正味収入保険料に100分の40を乗じて得た金額

4項 第72条の12第4号 《法人の事業税の課税標準 第72条の12 …》 法人の行う事業に対する事業税の課税標準は、次の各号に掲げる事業税の区分に応じ、当該各号に定めるものによる。 1 付加価値割 各事業年度の付加価値額 2 資本割 各事業年度の資本金等の額 3 所得割 各 の各 事業年度 の収入金額は、保険業を行う法人のうち 保険業法 第2条第18項 《18 この法律において「少額短期保険業者…》 」とは、第272条第1項の登録を受けて少額短期保険業を行う者をいう。 に規定する少額短期保険業者にあつては、当該少額短期保険業者が契約した次の各号に掲げる保険の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める金額による。

1号 保険業法 第3条第4項第1号 《4 生命保険業免許は、第1号に掲げる保険…》 の引受けを行い、又はこれに併せて第2号若しくは第3号に掲げる保険の引受けを行う事業に係る免許とする。 1 人の生存又は死亡当該人の余命が一定の期間以内であると医師により診断された身体の状態を含む。以下 及び第2号に掲げる保険各 事業年度 の正味収入保険料に100分の16を乗じて得た金額

2号 保険業法 第3条第5項第1号 《5 損害保険業免許は、第1号に掲げる保険…》 の引受けを行い、又はこれに併せて第2号若しくは第3号に掲げる保険の引受けを行う事業に係る免許とする。 1 一定の偶然の事故によって生ずることのある損害をてん補することを約し、保険料を収受する保険次号に に掲げる保険各 事業年度 の正味収入保険料に100分の26を乗じて得た金額

5項 第72条の12第4号 《法人の事業税の課税標準 第72条の12 …》 法人の行う事業に対する事業税の課税標準は、次の各号に掲げる事業税の区分に応じ、当該各号に定めるものによる。 1 付加価値割 各事業年度の付加価値額 2 資本割 各事業年度の資本金等の額 3 所得割 各 の各 事業年度 の収入金額は、貿易保険業を行う株式会社日本貿易保険にあつては、各事業年度の正味収入保険料に100分の15を乗じて得た金額による。

72条の24の3 (この法律の施行地外において事業を行う内国法人の収入割の課税標準の算定)

1項 特定内国法人 の収入割の課税標準は、当該特定内国法人の事業の収入金額の総額からこの法律の施行地外の事業に帰属する収入金額を控除して得た額とする。この場合において、この法律の施行地外の事業に帰属する収入金額の計算が困難であるときは、政令で定めるところにより計算した金額をもつて、当該特定内国法人のこの法律の施行地外の事業に帰属する収入金額とみなす。

72条の24の4 (法人の事業税の課税標準の特例)

1項 第72条の2第1項第1号 《法人の行う事業に対する事業税は、法人の行…》 う事業に対し、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める額により事務所又は事業所所在の道府県において、その法人に課する。 1 次号から第4号までに掲げる事業以外の事業 次に掲げる法人の区分に応 イに掲げる法人以外の法人の行う事業(電気供給業、ガス供給業、保険業及び貿易保険業を除く。)に対する事業税の課税標準については、事業の情況に応じ、 第72条の12第3号 《法人の事業税の課税標準 第72条の12 …》 法人の行う事業に対する事業税の課税標準は、次の各号に掲げる事業税の区分に応じ、当該各号に定めるものによる。 1 付加価値割 各事業年度の付加価値額 2 資本割 各事業年度の資本金等の額 3 所得割 各 の所得と併せて、資本金額、売上金額、家屋の床面積又は価格、土地の地積又は価格、従業員数等を用いることができる。

72条の24の5 (鉱物の掘採事業と鉱物の精錬事業とを一貫して行う法人の付加価値額等の算定)

1項 鉱物の掘採事業と精錬事業とを一貫して行う法人が納付すべき事業税の課税標準とすべき付加価値額及び所得は、これらの事業を通じて算定した付加価値額及び所得に、課税標準の算定期間中におけるこれらの事業の生産品について収入すべき金額から課税標準の算定期間中において掘採した鉱物について法人が納付すべき鉱産税の課税標準である鉱物の価格を控除した金額を当該生産品について収入すべき金額で除して得た数値を、それぞれ乗じて得た額とする。

2項 前項の法人が鉱物の掘採事業に係る付加価値額及び所得と精錬事業に係る付加価値額及び所得とを区分することができる場合においては、当該法人の精錬事業に係る事業税の課税標準とすべき付加価値額及び所得は、同項の規定にかかわらず、その区分して計算した付加価値額及び所得とする。

3項 前項の場合においては、その区分計算の方法について、事務所又は事業所所在地の道府県知事(二以上の道府県において事務所又は事業所を設けて事業を行う法人にあつては、主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事)の承認を受けなければならない。その区分計算の方法を変更しようとする場合においても、また、同様とする。

72条の24の6 (課税標準の算定の細目)

1項 第72条の14 《付加価値割の課税標準の算定の方法 第7…》 2条の12第1号の各事業年度の付加価値額は、各事業年度の報酬給与額、純支払利子及び純支払賃借料の合計額第72条の20において「収益配分額」という。と各事業年度の単年度損益との合計額による。 から前条までに定めるもののほか、各 事業年度 の付加価値額、資本金等の額及び所得並びに収入金額の算定に関し必要な事項は、政令で定める。

72条の24の7 (法人の事業税の標準税率等)

1項 法人の行う事業(電気供給業、ガス供給業、保険業及び貿易保険業を除く。第5項において同じ。)に対する事業税の額は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める金額とする。

1号 第72条の2第1項第1号 《法人の行う事業に対する事業税は、法人の行…》 う事業に対し、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める額により事務所又は事業所所在の道府県において、その法人に課する。 1 次号から第4号までに掲げる事業以外の事業 次に掲げる法人の区分に応 イに掲げる法人次に掲げる金額の合計額

事業年度 の付加価値額に100分の1・2の標準税率により定めた率を乗じて得た金額

事業年度 の資本金等の額に100分の0・5の標準税率により定めた率を乗じて得た金額

事業年度 の所得に100分の1の標準税率により定めた率を乗じて得た金額

2号 特別法人次の表の上欄に掲げる金額の区分により各 事業年度 の所得を区分し、当該区分に応ずる同表の下欄に掲げる標準税率により定めた率を乗じて計算した金額の合計額

3号 その他の法人次の表の上欄に掲げる金額の区分により各 事業年度 の所得を区分し、当該区分に応ずる同表の下欄に掲げる標準税率により定めた率を乗じて計算した金額の合計額

2項 電気供給業( 小売電気事業等 発電事業等 及び 特定卸供給事業 を除く。)、 導管ガス供給業 、保険業及び貿易保険業に対する事業税の額は、各 事業年度 の収入金額に100分の1の標準税率により定めた率を乗じて得た金額とする。

3項 電気供給業のうち、 小売電気事業等 発電事業等 及び 特定卸供給事業 に対する事業税の額は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める金額とする。

1号 第72条の2第1項第3号 《法人の行う事業に対する事業税は、法人の行…》 う事業に対し、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める額により事務所又は事業所所在の道府県において、その法人に課する。 1 次号から第4号までに掲げる事業以外の事業 次に掲げる法人の区分に応 イに掲げる法人次に掲げる金額の合計額

事業年度 の収入金額に100分の0・75の標準税率により定めた率を乗じて得た金額

事業年度 の付加価値額に100分の0・37の標準税率により定めた率を乗じて得た金額

事業年度 の資本金等の額に100分の0・15の標準税率により定めた率を乗じて得た金額

2号 第72条の2第1項第3号 《法人の行う事業に対する事業税は、法人の行…》 う事業に対し、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める額により事務所又は事業所所在の道府県において、その法人に課する。 1 次号から第4号までに掲げる事業以外の事業 次に掲げる法人の区分に応 ロに掲げる法人次に掲げる金額の合計額

事業年度 の収入金額に100分の0・75の標準税率により定めた率を乗じて得た金額

事業年度 の所得に100分の1・85の標準税率により定めた率を乗じて得た金額

4項 特定ガス供給業 に対する事業税の額は、次に掲げる金額の合計額とする。

1号 事業年度 の収入金額に100分の0・48の標準税率により定めた率を乗じて得た金額

2号 事業年度 の付加価値額に100分の0・77の標準税率により定めた率を乗じて得た金額

3号 事業年度 の資本金等の額に100分の0・32の標準税率により定めた率を乗じて得た金額

5項 二以上の道府県において事務所又は事業所を設けて事業を行う法人の第1項の各 事業年度 の所得は、 第72条の48 《分割法人の申告納付等 二以上の道府県に…》 おいて事務所又は事業所を設けて事業を行う法人以下この条において「分割法人」という。は、第72条の二十五、第72条の二十六第5項を除く。、第72条の二十八若しくは第72条の29の規定により事業税を申告納 の規定により関係道府県に分割される前の各事業年度の所得によるものとし、三以上の道府県において事務所又は事業所を設けて事業を行う法人で資本金の額又は出資金の額が10,010,000円以上のもの( 第72条の2第1項第1号 《法人の行う事業に対する事業税は、法人の行…》 う事業に対し、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める額により事務所又は事業所所在の道府県において、その法人に課する。 1 次号から第4号までに掲げる事業以外の事業 次に掲げる法人の区分に応 イに掲げる法人を除く。)が行う事業に対する事業税の額は、第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる法人の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。

1号 特別法人各 事業年度 の所得に100分の4・9の標準税率により定めた率を乗じて得た金額

2号 特別法人以外の法人各 事業年度 の所得に100分の7の標準税率により定めた率を乗じて得た金額

6項 事業年度 が1年に満たない場合における第1項の規定の適用については、同項中「年4,010,000円」とあるのは「4,010,000円に当該事業年度の月数を乗じて得た額を十二で除して計算した金額」と、「年8,010,000円」とあるのは「8,010,000円に当該事業年度の月数を乗じて得た額を十二で除して計算した金額」とする。この場合における月数は、暦に従い計算し、1月に満たない端数を生じたときは、1月とする。

7項 第1項第2号及び第5項各号の「特別法人」とは、次に掲げる法人をいう。

1号 農業協同組合、農業協同組合連合会( 特定農業協同組合連合会 を除く。及び農事組合法人( 農業協同組合法 第72条の10第1項第2号 《農事組合法人は、次の事業の全部又は一部を…》 行うことができる。 1 農業に係る共同利用施設の設置当該施設を利用して行う組合員の生産する物資の運搬、加工又は貯蔵の事業を含む。又は農作業の共同化に関する事業 2 農業の経営その行う農業に関連する事業 の事業を行う農事組合法人でその事業に従事する組合員に対し俸給、給料、賃金、賞与その他これらの性質を有する 給与 を支給するものを除く。並びにたばこ耕作組合

2号 消費生活協同組合及び消費生活協同組合連合会

3号 信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫及び労働金庫連合会

4号 中小企業等協同組合(企業組合を除く。)、出資組合である商工組合及び商工組合連合会、商店街振興組合、商店街振興組合連合会、内航海運組合、内航海運組合連合会、出資組合である生活衛生同業組合及び生活衛生同業組合連合会並びに生活衛生同業小組合

5号 出資組合である輸出組合及び輸入組合

6号 船主相互保険組合

7号 漁業協同組合、漁業協同組合連合会、漁業生産組合(当該組合の事業に従事する組合員に対し俸給、給料、賃金、賞与その他これらの性質を有する 給与 を支給するものを除く。)、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会、共済水産業協同組合連合会及び輸出水産業組合

8号 森林組合、森林組合連合会及び生産森林組合(当該組合の事業に従事する組合員に対し俸給、給料、賃金、賞与その他これらの性質を有する 給与 を支給するものを除く。

9号 農林中央金庫

10号 医療法人

11号 労働者協同組合連合会

8項 第5項の規定を適用する場合において、資本金の額又は出資金の額が10,010,000円以上の法人であるかどうかの判定は、各 事業年度 の所得(清算中の各事業年度の所得を除く。)を課税標準とする事業税にあつては、各事業年度の終了の日( 第72条の26第1項 《理事は、少なくとも毎年一回、通常総会を開…》 かなければならない。 ただし書又は 第72条の48第2項 《前2条の規定は、前項の規定により裁判所が…》 検査役を選任した場合について準用する。 この場合において、前条中「清算人監事を置く農事組合法人にあつては、当該清算人及び監事」とあるのは、「農事組合法人及び検査役」と読み替えるものとする。 ただし書の規定により 申告 納付すべき事業税にあつては、 第72条の26第1項 《理事は、少なくとも毎年一回、通常総会を開…》 かなければならない。 に規定する 6月経過日 の前日)の現況によるものとし、清算中の各事業年度の所得を課税標準とする事業税にあつては、解散の日の現況によるものとする。

9項 道府県は、第1項から第5項までに規定する標準税率を超える税率で事業税を課する場合には、次の各号に掲げる率に、当該率の区分に応じて当該各号に定める率を乗じて得た率を超える税率で課することができない。

1号 第1項各号(第1号ハを除く。)に掲げる法人の区分に応じて当該各号に定める率、第2項に規定する率、第3項各号に掲げる法人の区分に応じて当該各号に定める率、第4項各号に規定する率及び第5項各号に掲げる法人の区分に応じて当該各号に定める率1・2

2号 第1項第1号ハに定める率1・7

10項 道府県が 第72条の24の4 《法人の事業税の課税標準の特例 第72条…》 の2第1項第1号イに掲げる法人以外の法人の行う事業電気供給業、ガス供給業、保険業及び貿易保険業を除く。に対する事業税の課税標準については、事業の情況に応じ、第72条の12第3号の所得と併せて、資本金額 の規定により事業税を課する場合における税率は、第1項から第5項まで及び前項の税率による場合における負担と著しく均衡を失することのないようにしなければならない。

72条の24の8 (法人の事業税の税率の適用区分)

1項 法人の行う事業に対する事業税の税率は、各 事業年度 終了の日現在における税率による。ただし、 第72条の26第1項 《事業を行う法人は、事業年度新たに設立され…》 た内国法人のうち適格合併被合併法人の全てが収益事業を行つていない第72条の5第1項各号に掲げる法人であるものを除く。次項及び第3項において同じ。により設立されたもの以外のものの設立後最初の事業年度、第 ただし書又は 第72条の48第2項 《2 分割法人の事業年度の期間が6月を超え…》 る場合当該分割法人が通算子法人である場合には、当該事業年度開始の日の属する通算親法人事業年度が6月を超え、かつ、当該通算親法人事業年度開始の日以後6月を経過した日において当該分割法人に係る通算親法人と ただし書の規定により 申告 納付すべき事業税にあつては 第72条の26第1項 《事業を行う法人は、事業年度新たに設立され…》 た内国法人のうち適格合併被合併法人の全てが収益事業を行つていない第72条の5第1項各号に掲げる法人であるものを除く。次項及び第3項において同じ。により設立されたもの以外のものの設立後最初の事業年度、第 に規定する 6月経過日 の前日現在における税率による。

72条の24の9

1項 削除

72条の24の10 (仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う事業税額の控除及び還付)

1項 事業を行う法人の各 事業年度 開始の日前に開始した事業年度(当該各事業年度終了の日以前に行われた当該法人を合併法人(合併により 被合併法人 合併によりその有する資産及び負債の移転を行つた法人をいう。以下この節において同じ。)から資産及び負債の移転を受けた法人をいう。以下この節において同じ。)とする適格合併(法人税法第2条第12号の8に規定する適格合併をいう。以下この節において同じ。)に係る被合併法人の当該適格合併の日前に開始した事業年度(以下この項において「 被合併法人事業年度 」という。)を含む。)の付加価値割、資本割、所得割又は収入割につき道府県知事が更正をした場合において、当該更正につき次項の規定の適用があつたときは、当該更正に係る同項に規定する仮装経理事業税額(既に第3項又は第7項の規定により還付すべきこととなつた金額及びこの項の規定により控除された金額を除く。)は、当該各事業年度(当該更正の日(当該更正が被合併法人事業年度の付加価値割、資本割、所得割又は収入割につき当該適格合併の日前にしたものである場合には、当該適格合併の日)以後に終了する事業年度に限る。)の付加価値割額、資本割額、所得割額又は収入割額から控除するものとする。

2項 事業を行う法人が 第72条 《事業税に関する用語の意義 事業税につい…》 て、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 付加価値割 付加価値額により法人の行う事業に対して課する事業税をいう。 2 資本割 資本金等の額により法人の行う事業に対し の二十五、 第72条 《事業税に関する用語の意義 事業税につい…》 て、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 付加価値割 付加価値額により法人の行う事業に対して課する事業税をいう。 2 資本割 資本金等の額により法人の行う事業に対し の二十八又は 第72条の29 《清算中の法人の各事業年度の申告納付 清…》 算中の法人は、その清算中に事業年度残余財産の確定の日の属する事業年度を除く。が終了した場合には、当該事業年度の付加価値額、所得又は収入金額を解散をしていない法人の付加価値額、所得又は収入金額とみなして の規定によつて提出した 申告書 に記載された各 事業年度 の付加価値額、資本金等の額、所得又は収入金額が当該事業年度の課税標準とされるべき付加価値額、資本金等の額、所得又は収入金額を超え、かつ、その超える金額のうちに事実を仮装して経理したところに基づくものがある場合において、道府県知事が当該事業年度に係る付加価値割、資本割、所得割又は収入割につき更正をしたとき(当該法人につき当該事業年度終了の日から当該更正の日の前日までの間に次項各号又は第4項各号に掲げる事実が生じたとき及び当該法人を 被合併法人 とする適格合併に係る合併法人につき当該適格合併の日から当該更正の日の前日までの間に当該事実が生じたときを除く。)は、当該事業年度に係る付加価値割、資本割、所得割又は収入割として納付された金額で政令で定めるもののうち当該更正により減少する部分の金額でその仮装して経理した金額に係るもの(以下この条において「 仮装経理事業税額 」という。)は、 第17条 《過誤納金の還付 地方団体の長は、過誤納…》 に係る地方団体の徴収金以下本章において「過誤納金」という。があるときは、政令で定めるところにより、遅滞なく還付しなければならない。第17条 《過誤納金の還付 地方団体の長は、過誤納…》 に係る地方団体の徴収金以下本章において「過誤納金」という。があるときは、政令で定めるところにより、遅滞なく還付しなければならない。 の二、 第17条 《過誤納金の還付 地方団体の長は、過誤納…》 に係る地方団体の徴収金以下本章において「過誤納金」という。があるときは、政令で定めるところにより、遅滞なく還付しなければならない。 の四及び 第72条の41の4 《更正又は決定による中間納付額の還付 第…》 72条の28第4項の規定は、同条第1項の規定によつて申告納付すべき法人第72条の41第1項の規定に該当するものを除く。について第72条の三十九又は第72条の41の2第1項から第3項までの規定により更正 の規定にかかわらず、次項又は第7項の規定の適用がある場合のこれらの規定により還付すべきこととなつた金額を除き、還付しないものとし、又は当該法人の未納に係る地方団体の徴収金に充当しないものとする。

3項 前項の規定の適用があつた事業を行う法人(当該法人が適格合併により解散をした場合には、当該適格合併に係る合併法人とする。以下この条において「 適用法人 」という。)について、同項の更正の日の属する 事業年度 開始の日(当該更正が当該適格合併に係る 被合併法人 の各事業年度に係る付加価値割、資本割、所得割又は収入割について当該適格合併の日前にされたものである場合には、当該被合併法人の当該更正の日の属する事業年度開始の日)から5年を経過する日の属する事業年度の 第72条 《事業税に関する用語の意義 事業税につい…》 て、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 付加価値割 付加価値額により法人の行う事業に対して課する事業税をいう。 2 資本割 資本金等の額により法人の行う事業に対し の二十五、 第72条 《事業税に関する用語の意義 事業税につい…》 て、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 付加価値割 付加価値額により法人の行う事業に対して課する事業税をいう。 2 資本割 資本金等の額により法人の行う事業に対し の二十八又は 第72条の29 《清算中の法人の各事業年度の申告納付 清…》 算中の法人は、その清算中に事業年度残余財産の確定の日の属する事業年度を除く。が終了した場合には、当該事業年度の付加価値額、所得又は収入金額を解散をしていない法人の付加価値額、所得又は収入金額とみなして の規定による 申告書 の提出期限(当該更正の日から当該5年を経過する日の属する事業年度終了の日までの間に当該 適用法人 につき次の各号に掲げる事実が生じたときは、当該各号に定める提出期限)が到来した場合(当該申告書の提出期限までに当該提出期限に係る申告書の提出がなかつた場合にあつては、当該提出期限後の当該申告書の提出又は当該申告書に係る事業年度の付加価値割、資本割、所得割若しくは収入割についての 第72条の39第2項 《2 道府県知事は、前項の法人が申告書を提…》 出しなかつた場合第72条の26第5項の規定により申告書の提出があつたものとみなされる場合を除く。において、当該法人の当該事業年度に係る法人税の課税標準があるときは、当該法人税の課税標準を基準として、当第72条の41第2項 《2 道府県知事は、前項の法人が申告書を提…》 出しなかつた場合第72条の26第5項の規定により申告書の提出があつたものとみなされる場合を除く。においては、その調査によつて、収入金額又は所得及び収入割額又は所得割額を決定するものとする。 若しくは 第72条の41の2第2項 《2 道府県知事は、前項の法人が申告書を提…》 出しなかつた場合第72条の26第5項の規定により申告書の提出があつたものとみなされる場合を除く。においては、その調査によつて、付加価値額及び資本金等の額並びに付加価値割額及び資本割額を決定するものとす の規定による決定があつた場合)には、道府県知事は、当該適用法人に対し、政令で定めるところにより、当該更正に係る 仮装経理事業税額 既にこの項又は第7項の規定により還付すべきこととなつた金額及び第1項の規定により控除された金額を除く。)を還付し、又は当該適用法人の未納に係る地方団体の徴収金に充当するものとする。

1号 残余財産が確定したことその残余財産の確定の日の属する 事業年度 第72条の29 《清算中の法人の各事業年度の申告納付 清…》 算中の法人は、その清算中に事業年度残余財産の確定の日の属する事業年度を除く。が終了した場合には、当該事業年度の付加価値額、所得又は収入金額を解散をしていない法人の付加価値額、所得又は収入金額とみなして の規定による 申告書 の提出期限

2号 合併による解散(適格合併による解散を除く。)をしたことその合併の日の前日の属する 事業年度 第72条 《事業税に関する用語の意義 事業税につい…》 て、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 付加価値割 付加価値額により法人の行う事業に対して課する事業税をいう。 2 資本割 資本金等の額により法人の行う事業に対し の二十五又は 第72条の28 《中間申告を要する法人の確定申告納付 事…》 業を行う法人は、第72条の26の規定に該当する場合には、当該事業年度終了の日から2月以内に、確定した決算に基づき、当該事業年度に係る所得割等又は収入割等を事務所又は事業所所在の道府県に申告納付しなけれ の規定による 申告書 の提出期限

3号 破産手続開始の決定による解散をしたことその破産手続開始の決定の日の属する 事業年度 第72条 《事業税に関する用語の意義 事業税につい…》 て、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 付加価値割 付加価値額により法人の行う事業に対して課する事業税をいう。 2 資本割 資本金等の額により法人の行う事業に対し の二十五又は 第72条の28 《中間申告を要する法人の確定申告納付 事…》 業を行う法人は、第72条の26の規定に該当する場合には、当該事業年度終了の日から2月以内に、確定した決算に基づき、当該事業年度に係る所得割等又は収入割等を事務所又は事業所所在の道府県に申告納付しなけれ の規定による 申告書 の提出期限

4号 法人税法第2条第9号に規定する普通法人又は同条第7号に規定する協同組合等が同条第6号に規定する公益法人等に該当することとなつたことその該当することとなつた日の前日の属する 事業年度 第72条 《事業税に関する用語の意義 事業税につい…》 て、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 付加価値割 付加価値額により法人の行う事業に対して課する事業税をいう。 2 資本割 資本金等の額により法人の行う事業に対し の二十五、 第72条 《事業税に関する用語の意義 事業税につい…》 て、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 付加価値割 付加価値額により法人の行う事業に対して課する事業税をいう。 2 資本割 資本金等の額により法人の行う事業に対し の二十八又は 第72条の29 《清算中の法人の各事業年度の申告納付 清…》 算中の法人は、その清算中に事業年度残余財産の確定の日の属する事業年度を除く。が終了した場合には、当該事業年度の付加価値額、所得又は収入金額を解散をしていない法人の付加価値額、所得又は収入金額とみなして の規定による 申告書 の提出期限

4項 適用法人 につき次に掲げる事実が生じた場合には、当該適用法人は、当該事実が生じた日以後1年以内に、道府県知事に対し、その適用に係る 仮装経理事業税額 既に前項又は第7項の規定により還付すべきこととなつた金額及び第1項の規定により控除された金額を除く。第6項及び第7項において同じ。)の還付を請求することができる。

1号 更生手続開始の決定があつたこと。

2号 再生手続開始の決定があつたこと。

3号 前2号に掲げる事実に準ずる事実として政令で定める事実

5項 事業を行う法人につきその各 事業年度 の付加価値額、所得又は収入金額を減少させる更正で当該法人の当該各事業年度の開始の日前に終了した事業年度の付加価値割、所得割又は収入割についてされた更正(当該法人を合併法人とする適格合併に係る 被合併法人 の当該適格合併の日前に終了した事業年度の付加価値割、所得割又は収入割についてされた更正を含む。以下この項において「 原更正 」という。)に伴うもの(以下この項において「 反射的更正 」という。)があつた場合において、当該 反射的更正 により減少する部分の付加価値額、所得又は収入金額のうちに当該 原更正 に係る事業年度においてその事実を仮装して経理した金額に係るものがあるときは、当該金額は、当該各事業年度において当該法人が仮装して経理したところに基づく金額とみなして、前各項の規定を適用する。

6項 第4項の規定による還付の請求をしようとする 適用法人 は、その還付を受けようとする 仮装経理事業税額 、その計算の基礎その他総務省令で定める事項を記載した請求書を道府県知事に提出しなければならない。

7項 道府県知事は、前項の請求書の提出があつた場合には、その請求に係る事実その他必要な事項について調査し、その調査したところにより、その請求をした 適用法人 に対し、政令で定めるところにより、 仮装経理事業税額 を還付し、若しくは当該適用法人の未納に係る地方団体の徴収金に充当し、又は請求の理由がない旨を書面により通知するものとする。

72条の24の11 (租税条約の実施に係る更正に伴う事業税額の控除)

1項 事業を行う法人について、 租税条約 等の実施に伴う 所得税法 、法人税法及び 地方税法 の特例等に関する法律第7条第1項に規定する合意に基づき 国税 通則法第24条又は 第26条 《徴税吏員の道府県民税に関する調査に係る質…》 問検査権 道府県の徴税吏員は、法人の道府県民税並びに利子等に係る道府県民税、特定配当等に係る道府県民税及び特定株式等譲渡所得金額に係る道府県民税の賦課徴収に関する調査のために必要がある場合においては の規定による更正が行われた場合において、当該更正に係る法人税の所得に基づいて道府県知事が 第72条の39第1項 《道府県知事は、事業を行う法人で事業税の納…》 税義務があるもの第72条の41第1項第1号に掲げる法人を除く。が申告書又は修正申告書を提出した場合において、当該申告又は修正申告に係る所得割の課税標準である所得が、当該法人の当該所得割の計算の基礎とな 若しくは第3項、 第72条の41第1項 《道府県知事は、電気供給業、ガス供給業、保…》 険業若しくは貿易保険業を行う法人、通算法人通算子法人にあつては、当該通算子法人の事業年度が当該通算子法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限る。第2号において同じ。、第72条の23第2 若しくは第3項又は 第72条の41の2第1項 《道府県知事は、第72条の2第1項第1号イ…》 及び第3号イに掲げる法人並びに同項第4号に掲げる事業を行う法人が申告書又は修正申告書を提出した場合において、当該申告又は修正申告に係る付加価値額若しくは資本金等の額又は付加価値割額若しくは資本割額がそ 若しくは第3項の規定による更正をしたことに伴い、 第17条 《過誤納金の還付 地方団体の長は、過誤納…》 に係る地方団体の徴収金以下本章において「過誤納金」という。があるときは、政令で定めるところにより、遅滞なく還付しなければならない。 又は 第72条の41の4 《更正又は決定による中間納付額の還付 第…》 72条の28第4項の規定は、同条第1項の規定によつて申告納付すべき法人第72条の41第1項の規定に該当するものを除く。について第72条の三十九又は第72条の41の2第1項から第3項までの規定により更正 の規定により還付することとなる金額(以下この項及び次項において「 租税条約の実施に係る還付すべき金額 」という。)が生ずるときは、当該更正があつた日が当該更正に係る更正の請求があつた日の翌日から起算して3月を経過した日以後である場合を除き、 第17条 《過誤納金の還付 地方団体の長は、過誤納…》 に係る地方団体の徴収金以下本章において「過誤納金」という。があるときは、政令で定めるところにより、遅滞なく還付しなければならない。第17条 《過誤納金の還付 地方団体の長は、過誤納…》 に係る地方団体の徴収金以下本章において「過誤納金」という。があるときは、政令で定めるところにより、遅滞なく還付しなければならない。 の二、 第17条 《過誤納金の還付 地方団体の長は、過誤納…》 に係る地方団体の徴収金以下本章において「過誤納金」という。があるときは、政令で定めるところにより、遅滞なく還付しなければならない。 の四及び 第72条の41の4 《更正又は決定による中間納付額の還付 第…》 72条の28第4項の規定は、同条第1項の規定によつて申告納付すべき法人第72条の41第1項の規定に該当するものを除く。について第72条の三十九又は第72条の41の2第1項から第3項までの規定により更正 の規定にかかわらず、 租税条約の実施に係る還付すべき金額 は、当該更正の日の属する 事業年度 開始の日から1年以内に開始する各事業年度(当該更正の日後に当該法人が適格合併により解散をした場合の当該適格合併に係る合併法人の当該合併の日以後に終了する各事業年度を含む。)の付加価値額、資本金等の額、所得又は収入金額について 第72条の25 《中間申告を要しない法人の事業税の申告納付…》 事業を行う法人清算中の法人を除く。以下この条、次条及び第72条の28において同じ。は、次条の規定に該当する場合を除くほか、各事業年度に係る所得割等第72条の2第1項第1号イに掲げる法人の付加価値割 の規定により納付すべき事業税額、 第72条の28 《中間申告を要する法人の確定申告納付 事…》 業を行う法人は、第72条の26の規定に該当する場合には、当該事業年度終了の日から2月以内に、確定した決算に基づき、当該事業年度に係る所得割等又は収入割等を事務所又は事業所所在の道府県に申告納付しなけれ の規定により納付すべき事業税額又は 第72条の29 《清算中の法人の各事業年度の申告納付 清…》 算中の法人は、その清算中に事業年度残余財産の確定の日の属する事業年度を除く。が終了した場合には、当該事業年度の付加価値額、所得又は収入金額を解散をしていない法人の付加価値額、所得又は収入金額とみなして の規定により納付すべき事業税額から順次控除するものとする。

2項 前項に規定する 第72条の39第1項 《道府県知事は、事業を行う法人で事業税の納…》 税義務があるもの第72条の41第1項第1号に掲げる法人を除く。が申告書又は修正申告書を提出した場合において、当該申告又は修正申告に係る所得割の課税標準である所得が、当該法人の当該所得割の計算の基礎とな 若しくは第3項、 第72条の41第1項 《道府県知事は、電気供給業、ガス供給業、保…》 険業若しくは貿易保険業を行う法人、通算法人通算子法人にあつては、当該通算子法人の事業年度が当該通算子法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限る。第2号において同じ。、第72条の23第2 若しくは第3項又は 第72条の41の2第1項 《道府県知事は、第72条の2第1項第1号イ…》 及び第3号イに掲げる法人並びに同項第4号に掲げる事業を行う法人が申告書又は修正申告書を提出した場合において、当該申告又は修正申告に係る付加価値額若しくは資本金等の額又は付加価値割額若しくは資本割額がそ 若しくは第3項の規定による更正に伴い当該更正に係る 事業年度 後の各事業年度の付加価値額又は所得を減少させる更正があつた場合において、当該更正により 第17条 《過誤納金の還付 地方団体の長は、過誤納…》 に係る地方団体の徴収金以下本章において「過誤納金」という。があるときは、政令で定めるところにより、遅滞なく還付しなければならない。 又は 第72条の41の4 《更正又は決定による中間納付額の還付 第…》 72条の28第4項の規定は、同条第1項の規定によつて申告納付すべき法人第72条の41第1項の規定に該当するものを除く。について第72条の三十九又は第72条の41の2第1項から第3項までの規定により更正 の規定により還付することとなる金額が生ずるときは、当該金額は、 租税条約の実施に係る還付すべき金額 とみなして、前項の規定を適用する。

3項 前2項の規定は、第1項の事業を行う法人が適格合併により解散をした後に、当該法人に係る同項に規定する 第72条の39第1項 《道府県知事は、事業を行う法人で事業税の納…》 税義務があるもの第72条の41第1項第1号に掲げる法人を除く。が申告書又は修正申告書を提出した場合において、当該申告又は修正申告に係る所得割の課税標準である所得が、当該法人の当該所得割の計算の基礎とな 若しくは第3項、 第72条の41第1項 《道府県知事は、電気供給業、ガス供給業、保…》 険業若しくは貿易保険業を行う法人、通算法人通算子法人にあつては、当該通算子法人の事業年度が当該通算子法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限る。第2号において同じ。、第72条の23第2 若しくは第3項若しくは 第72条の41の2第1項 《道府県知事は、第72条の2第1項第1号イ…》 及び第3号イに掲げる法人並びに同項第4号に掲げる事業を行う法人が申告書又は修正申告書を提出した場合において、当該申告又は修正申告に係る付加価値額若しくは資本金等の額又は付加価値割額若しくは資本割額がそ 若しくは第3項の規定による更正又は前項に規定する各 事業年度 の付加価値額若しくは所得を減少させる更正があつた場合について準用する。この場合において、第1項中「当該更正の日の」とあるのは「当該法人を 被合併法人 とする適格合併に係る合併法人の当該更正の日の」と、「当該法人が」とあるのは「当該合併法人が当該合併法人を被合併法人とする」と読み替えるものとする。

4項 第1項(第2項(前項において準用する場合を含む。)においてみなして適用する場合及び前項において準用する場合を含む。以下次項までにおいて同じ。)の規定により控除されるべき金額で第1項の規定により控除しきれなかつた金額があるときは、道府県は、政令で定めるところにより、同項の規定の適用を受ける法人に対しその控除しきれなかつた金額を還付し、又は当該法人の未納に係る地方団体の徴収金に充当するものとする。

5項 前条第1項及び第1項の規定による事業税額からの控除については、まず同条第1項の規定による控除をし、次に第1項の規定による控除をするものとする。

72条の24の12 (法人の事業税の徴収の方法)

1項 法人の行う事業に対する事業税の徴収については、 申告 納付の方法によらなければならない。

72条の25 (中間申告を要しない法人の事業税の申告納付)

1項 事業を行う法人(清算中の法人を除く。以下この条、次条及び 第72条の28 《中間申告を要する法人の確定申告納付 事…》 業を行う法人は、第72条の26の規定に該当する場合には、当該事業年度終了の日から2月以内に、確定した決算に基づき、当該事業年度に係る所得割等又は収入割等を事務所又は事業所所在の道府県に申告納付しなけれ において同じ。)は、次条の規定に該当する場合を除くほか、各 事業年度 に係る所得割等( 第72条の2第1項第1号 《法人の行う事業に対する事業税は、法人の行…》 う事業に対し、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める額により事務所又は事業所所在の道府県において、その法人に課する。 1 次号から第4号までに掲げる事業以外の事業 次に掲げる法人の区分に応 イに掲げる法人の付加価値割、資本割及び所得割又は同号ロに掲げる法人の所得割をいう。以下この節において同じ。又は収入割等(同項第2号に掲げる事業を行う法人の収入割、同項第3号イに掲げる法人若しくは同項第4号に掲げる事業を行う法人の収入割、付加価値割及び資本割又は同項第3号ロに掲げる法人の収入割及び所得割をいう。以下この節において同じ。)を各事業年度終了の日から2月以内( 外国法人 第72条の9第1項 《事業税の納税義務者は、納税義務を負う道府…》 県内に住所、居所、事務所又は事業所以下本項において「住所等」という。を有しない場合においては、納税に関する一切の事項を処理させるため、当該道府県の条例で定める地域内に住所等を有する者のうちから納税管理 に規定する納税管理人を定めないでこの法律の施行地に事務所又は事業所を有しないこととなる場合(同条第2項の認定を受けた場合を除く。)には、当該事業年度終了の日から2月を経過した日の前日と当該事務所又は事業所を有しないこととなる日とのいずれか早い日まで。 第72条の28第1項 《事業を行う法人は、第72条の26の規定に…》 該当する場合には、当該事業年度終了の日から2月以内に、確定した決算に基づき、当該事業年度に係る所得割等又は収入割等を事務所又は事業所所在の道府県に申告納付しなければならない。 この場合において、当該法 において同じ。)に、確定した決算に基づき、事務所又は事業所所在の道府県に 申告 納付しなければならない。

2項 前項の場合において、同項の法人( 外国法人 第72条の9第1項 《事業税の納税義務者は、納税義務を負う道府…》 県内に住所、居所、事務所又は事業所以下本項において「住所等」という。を有しない場合においては、納税に関する一切の事項を処理させるため、当該道府県の条例で定める地域内に住所等を有する者のうちから納税管理 に規定する納税管理人を定めないでこの法律の施行地に事務所又は事業所を有しないこととなるもの(同条第2項の認定を受けたものを除く。)を除く。次項において同じ。)が、災害その他やむを得ない理由(次項及び第5項の規定の適用を受けることができる理由を除く。)により決算が確定しないため、各 事業年度 に係る所得割等又は収入割等をそれぞれ前項の期限までに 申告 納付することができないときは、 第20条の5の2第1項 《地方団体の長は、災害その他やむを得ない理…》 由により、この法律又はこれに基づく条例に定める申告、申請、請求その他書類の提出審査請求に関するものを除く。又は納付若しくは納入に関する期限までに、これらの行為をすることができないと認めるときは、次項の 又は第2項の規定により当該期限が延長されたときを除き、事務所又は事業所所在地の道府県知事(二以上の道府県において事務所又は事業所を設けて事業を行う法人にあつては、主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事)の承認を受け、その 指定 した日までに申告納付することができる。

3項 第1項の場合において、同項の法人が、定款、寄附行為、規則、規約その他これらに準ずるもの(第1号及び第5項において「 定款等 」という。)の定めにより、又は当該法人に特別の事情があることにより、当該 事業年度 以後の各事業年度終了の日から2月以内に当該各事業年度の決算についての定時総会が招集されない常況にあると認められるときは、当該法人は、事務所又は事業所所在地の道府県知事(二以上の道府県において事務所又は事業所を設けて事業を行う法人にあつては、主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事)の承認を受け、当該事業年度以後の各事業年度に係る所得割等又は収入割等を当該各事業年度(第5項の規定の適用に係る事業年度を除く。以下この項において同じ。)終了の日から3月以内(次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に定める期間内)に 申告 納付することができる。

1号 当該法人が会計監査人を置いている場合で、かつ、当該 定款等 の定めにより当該 事業年度 以後の各事業年度終了の日から3月以内に当該各事業年度の決算についての定時総会が招集されない常況にあると認められる場合(次号に掲げる場合を除く。)当該定めの内容を勘案して3月を超え6月を超えない範囲内において当該道府県知事が 指定 する月数の期間内

2号 当該特別の事情があることにより当該 事業年度 以後の各事業年度終了の日から3月以内に当該各事業年度の決算についての定時総会が招集されない常況にあることその他やむを得ない事情があると認められる場合当該道府県知事が 指定 する3月を超える月数の期間内

4項 第1項の場合において、同項の法人が、災害その他やむを得ない理由(前項及び次項の規定の適用を受けることができる理由を除く。)により、当該法人との間に通算 完全支配関係 がある 通算法人 法人税法第2条第12号の7の2に規定する通算法人をいう。以下この節において同じ。)の決算が確定しないため、又は同法第2編第1章第1節第11款第1目の規定その他通算法人に適用される規定による法人税の所得の金額若しくは欠損金額及び法人税の額の計算を了することができないため、当該法人の各 事業年度 第2項の規定の適用に係る事業年度を除く。)に係る付加価値割又は所得割をそれぞれ第1項の期限までに 申告 納付することができないときは、当該法人は、 第20条の5の2第1項 《地方団体の長は、災害その他やむを得ない理…》 由により、この法律又はこれに基づく条例に定める申告、申請、請求その他書類の提出審査請求に関するものを除く。又は納付若しくは納入に関する期限までに、これらの行為をすることができないと認めるときは、次項の 又は第2項の規定により当該期限が延長された場合を除き、事務所又は事業所所在地の道府県知事(二以上の道府県において事務所又は事業所を設けて事業を行う法人にあつては、主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事)の承認を受け、その 指定 した日までに当該各事業年度に係る所得割等又は収入割等を申告納付することができる。

5項 第1項の場合において、同項の法人( 通算法人 に限る。)が、当該法人若しくは当該法人との間に通算 完全支配関係 がある通算法人の 定款等 の定めにより、若しくは当該法人若しくは当該法人との間に通算完全支配関係がある通算法人に特別の事情があることにより、当該 事業年度 以後の各事業年度終了の日から2月以内に当該各事業年度の決算についての定時総会が招集されないため、又は当該法人との間に通算完全支配関係がある通算法人が多数に上ることその他これに類する理由により法人税法第2編第1章第1節第11款第1目の規定その他通算法人に適用される規定による法人税の所得の金額若しくは欠損金額及び法人税の額の計算を了することができないため、当該法人の当該事業年度以後の各事業年度に係る付加価値割又は所得割をそれぞれ同項の期限までに 申告 納付することができない常況にあると認められるときは、当該法人は、事務所又は事業所所在地の道府県知事(二以上の道府県において事務所又は事業所を設けて事業を行う法人にあつては、主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事)の承認を受け、当該事業年度以後の各事業年度に係る所得割等又は収入割等を当該各事業年度終了の日から4月以内(次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に定める期間内)に申告納付することができる。

1号 当該法人又は当該法人との間に通算 完全支配関係 がある 通算法人 が会計監査人を置いている場合で、かつ、当該 定款等 の定めにより当該 事業年度 以後の各事業年度終了の日から4月以内に当該各事業年度の決算についての定時総会が招集されない常況にあると認められる場合(次号に掲げる場合を除く。)当該定めの内容を勘案して4月を超え6月を超えない範囲内において当該道府県知事が 指定 する月数の期間内

2号 当該特別の事情があることにより当該 事業年度 以後の各事業年度終了の日から4月以内に当該各事業年度の決算についての定時総会が招集されない常況にあること、当該法人又は当該法人との間に通算 完全支配関係 がある 通算法人 に特別の事情があることにより当該事業年度以後の各事業年度終了の日から4月以内に法人税法第2編第1章第1節第11款第1目の規定その他通算法人に適用される規定による法人税の所得の金額又は欠損金額及び法人税の額の計算を了することができない常況にあることその他やむを得ない事情があると認められる場合当該道府県知事が 指定 する4月を超える月数の期間内

6項 第2項の規定は、第3項又は前項の規定の適用を受けている法人が、当該 事業年度 第16項の規定の適用に係る事業年度を除く。)につき災害その他やむを得ない理由により決算が確定しないため、第3項又は前項の期限までに当該事業年度に係る所得割等又は収入割等を 申告 納付することができないと認められる場合について準用する。

7項 第4項の規定は、第5項の規定の適用を受けている法人が、当該 事業年度 第16項の規定の適用に係る事業年度を除く。)につき災害その他やむを得ない理由により、当該法人との間に通算 完全支配関係 がある 通算法人 の決算が確定しないため、又は法人税法第2編第1章第1節第11款第1目の規定その他通算法人に適用される規定による法人税の所得の金額若しくは欠損金額及び法人税の額の計算を了することができないため、第5項の期限までに当該法人の当該事業年度に係る付加価値割又は所得割を 申告 納付することができないと認められる場合について準用する。

8項 第72条の2第1項第1号 《法人の行う事業に対する事業税は、法人の行…》 う事業に対し、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める額により事務所又は事業所所在の道府県において、その法人に課する。 1 次号から第4号までに掲げる事業以外の事業 次に掲げる法人の区分に応 イに掲げる法人は、第1項の規定により 申告 納付する場合において、事務所又は事業所所在地の道府県知事に提出すべき 申告書 には、事業の種類、当該 事業年度 中に有していた事務所又は事業所の名称及び所在地、当該事業年度の付加価値額、資本金等の額、所得、付加価値割額、資本割額及び所得割額その他必要な事項を記載するとともに、これに当該事業年度の付加価値額、資本金等の額及び所得に関する計算書、貸借対照表及び損益計算書(貸借対照表又は損益計算書を作成することを要しない法人にあつては、これらに準ずるもの。第10項から第12項までにおいて同じ。)その他の書類のうち総務省令で定めるものを添付しなければならない。

9項 第72条の2第1項第1号 《法人の行う事業に対する事業税は、法人の行…》 う事業に対し、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める額により事務所又は事業所所在の道府県において、その法人に課する。 1 次号から第4号までに掲げる事業以外の事業 次に掲げる法人の区分に応 ロに掲げる法人は、第1項の規定により 申告 納付する場合において、事務所又は事業所所在地の道府県知事に提出すべき 申告書 には、事業の種類、当該 事業年度 中に有していた事務所又は事業所の名称及び所在地、当該事業年度の所得及び所得割額その他必要な事項を記載するとともに、これに当該事業年度の所得に関する計算書を添付しなければならない。

10項 第72条の2第1項第2号 《法人の行う事業に対する事業税は、法人の行…》 う事業に対し、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める額により事務所又は事業所所在の道府県において、その法人に課する。 1 次号から第4号までに掲げる事業以外の事業 次に掲げる法人の区分に応 に掲げる事業を行う法人は、第1項の規定により 申告 納付する場合において、事務所又は事業所所在地の道府県知事に提出すべき 申告書 には、事業の種類、当該 事業年度 中に有していた事務所又は事業所の名称及び所在地、当該事業年度の収入金額及び収入割額その他必要な事項を記載するとともに、これに当該事業年度の収入金額に関する計算書、貸借対照表及び損益計算書その他の書類のうち総務省令で定めるものを添付しなければならない。

11項 第72条の2第1項第3号 《法人の行う事業に対する事業税は、法人の行…》 う事業に対し、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める額により事務所又は事業所所在の道府県において、その法人に課する。 1 次号から第4号までに掲げる事業以外の事業 次に掲げる法人の区分に応 イに掲げる法人又は同項第4号に掲げる事業を行う法人は、第1項の規定により 申告 納付する場合において、事務所又は事業所所在地の道府県知事に提出すべき 申告書 には、事業の種類、当該 事業年度 中に有していた事務所又は事業所の名称及び所在地、当該事業年度の収入金額、付加価値額、資本金等の額、収入割額、付加価値割額及び資本割額その他必要な事項を記載するとともに、これに当該事業年度の収入金額、付加価値額及び資本金等の額に関する計算書、貸借対照表及び損益計算書その他の書類のうち総務省令で定めるものを添付しなければならない。

12項 第72条の2第1項第3号 《法人の行う事業に対する事業税は、法人の行…》 う事業に対し、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める額により事務所又は事業所所在の道府県において、その法人に課する。 1 次号から第4号までに掲げる事業以外の事業 次に掲げる法人の区分に応 ロに掲げる法人は、第1項の規定により 申告 納付する場合において、事務所又は事業所所在地の道府県知事に提出すべき 申告書 には、事業の種類、当該 事業年度 中に有していた事務所又は事業所の名称及び所在地、当該事業年度の収入金額、所得、収入割額及び所得割額その他必要な事項を記載するとともに、これに当該事業年度の収入金額及び所得に関する計算書、貸借対照表及び損益計算書その他の書類のうち総務省令で定めるものを添付しなければならない。

13項 第8項から前項までに規定する 申告書 及び計算書の様式は、総務省令で定める。

14項 事業を行う法人は、各 事業年度 について納付すべき事業税額がない場合においても、前各項の規定に準じて 申告書 を提出しなければならない。

15項 外国法人 に対する第2項及び第3項の規定の適用については、これらの規定中「主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事」とあるのは、「この法律の施行地において行う事業の経営の責任者が主として執務する事務所又は事業所所在地の道府県知事」とする。

16項 第3項又は第5項の規定の適用を受けている法人について当該 事業年度 終了の日から2月を経過した日前に災害その他やむを得ない理由が生じた場合には、当該事業年度に限り、これらの規定の適用がないものとみなして、第2項又は第4項及び 第20条の5の2第1項 《地方団体の長は、災害その他やむを得ない理…》 由により、この法律又はこれに基づく条例に定める申告、申請、請求その他書類の提出審査請求に関するものを除く。又は納付若しくは納入に関する期限までに、これらの行為をすることができないと認めるときは、次項の 又は第2項の規定を適用することができる。

17項 第1項の法人(第8項又は第10項から第12項までの規定の適用を受けるものに限る。)が、法人税法第75条の4第1項又は 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律 2002年法律第151号第6条第1項 《申請等のうち当該申請等に関する他の法令の…》 規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組織行政機関等の使用に係る電子計算 の規定により法人税法第75条の4第1項の 申告 を行つた場合において、当該申告と併せて第8項又は第10項から第12項までに規定する総務省令で定める書類に記載すべきものとされる事項を同条第1項又は 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律 第6条第1項 《申請等のうち当該申請等に関する他の法令の…》 規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組織行政機関等の使用に係る電子計算 に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の総務省令で定める方法により提供したときは、当該法人が第8項又は第10項から第12項までの規定により第1項の規定による 申告書 に添付すべきこれらの事項を記載した第8項又は第10項から第12項までに規定する総務省令で定める書類を事務所又は事業所所在地の道府県知事に提出したものとみなす。

18項 第2項から前項までに定めるもののほか、第2項から第5項までの承認の手続その他第2項から前項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

72条の26 (事業年度の期間が6月を超える法人等の中間申告納付)

1項 事業を行う法人は、 事業年度 新たに設立された 内国法人 のうち適格合併( 被合併法人 の全てが収益事業を行つていない 第72条の5第1項 《道府県は、次に掲げる法人の事業の所得又は…》 収入金額で収益事業に係るもの以外のものに対しては、事業税を課することができない。 1 法人税法別表第2に規定する独立行政法人 2 日本赤十字社、医療法人医療法第42条の2第1項に規定する社会医療法人に 各号に掲げる法人であるものを除く。次項及び第3項において同じ。)により設立されたもの以外のものの設立後最初の事業年度、 第72条の4第1項 《道府県は、国及び次に掲げる法人が行う事業…》 に対しては、事業税を課することができない。 1 都道府県、市町村、特別区、これらの組合及び合併特例区その他政令で定める公共団体 1の2 地方独立行政法人 2 法人税法別表第1に規定する独立行政法人 2 各号に掲げる法人又は 第72条の5第1項 《道府県は、次に掲げる法人の事業の所得又は…》 収入金額で収益事業に係るもの以外のものに対しては、事業税を課することができない。 1 法人税法別表第2に規定する独立行政法人 2 日本赤十字社、医療法人医療法第42条の2第1項に規定する社会医療法人に 各号に掲げる法人(収益事業を行つていないものに限る。)が 第72条の4第1項 《道府県は、国及び次に掲げる法人が行う事業…》 に対しては、事業税を課することができない。 1 都道府県、市町村、特別区、これらの組合及び合併特例区その他政令で定める公共団体 1の2 地方独立行政法人 2 法人税法別表第1に規定する独立行政法人 2 各号及び 第72条の5第1項 《道府県は、次に掲げる法人の事業の所得又は…》 収入金額で収益事業に係るもの以外のものに対しては、事業税を課することができない。 1 法人税法別表第2に規定する独立行政法人 2 日本赤十字社、医療法人医療法第42条の2第1項に規定する社会医療法人に 各号に掲げる法人以外の法人に該当することとなつた場合のその該当することとなつた日の属する事業年度、当該法人が通算子法人である場合において法人税法第64条の9第1項の規定による承認の効力が生じた日が同日の属する当該法人に係る通算親法人の事業年度(以下この項及び 第72条の48第2項 《2 分割法人の事業年度の期間が6月を超え…》 る場合当該分割法人が通算子法人である場合には、当該事業年度開始の日の属する通算親法人事業年度が6月を超え、かつ、当該通算親法人事業年度開始の日以後6月を経過した日において当該分割法人に係る通算親法人と において「 通算親法人事業年度 」という。)開始の日以後6月を経過した日以後であるときのその効力が生じた日の属する事業年度及び恒久的施設を有しない 外国法人 が恒久的施設を有することとなつた場合のその有することとなつた日の属する事業年度を除く。)が6月を超える場合(当該法人が通算子法人である場合には、当該事業年度開始の日の属する 通算親法人事業年度 が6月を超え、かつ、当該通算親法人事業年度開始の日以後6月を経過した日において当該通算親法人との間に通算 完全支配関係 がある場合)には、当該事業年度(当該法人が通算子法人である場合には、当該事業年度開始の日の属する通算親法人事業年度)開始の日以後6月を経過した日(以下この節において「 6月経過日 」という。)の前日までに当該事業年度の前事業年度の事業税として納付した税額及び納付すべきことが確定した税額の合計額を当該事業年度の前事業年度の月数で除して得た額に当該事業年度開始の日から当該前日までの期間(以下この項から第4項まで及び 第72条の48 《分割法人の申告納付等 二以上の道府県に…》 おいて事務所又は事業所を設けて事業を行う法人以下この条において「分割法人」という。は、第72条の二十五、第72条の二十六第5項を除く。、第72条の二十八若しくは第72条の29の規定により事業税を申告納 において「 中間期間 」という。)の月数を乗じて計算した額に相当する額の事業税(以下この条において「 予定 申告 に係る事業税額 」という。)を 6月経過日 から2月以内に、事務所又は事業所所在の道府県に申告納付しなければならない。ただし、当該法人(通算親法人である協同組合等(同法第2条第7号に規定する協同組合等をいう。)との間に通算完全支配関係があるもののうち所得割を申告納付すべきものを除く。)は、 中間期間 を一事業年度とみなして 第72条 《事業税に関する用語の意義 事業税につい…》 て、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 付加価値割 付加価値額により法人の行う事業に対して課する事業税をいう。 2 資本割 資本金等の額により法人の行う事業に対し の十二、 第72条の14 《付加価値割の課税標準の算定の方法 第7…》 2条の12第1号の各事業年度の付加価値額は、各事業年度の報酬給与額、純支払利子及び純支払賃借料の合計額第72条の20において「収益配分額」という。と各事業年度の単年度損益との合計額による。 から 第72条の24 《この法律の施行地外において事業を行う内国…》 法人の所得割の課税標準の算定 特定内国法人の所得割の課税標準は、当該特定内国法人の事業の所得の総額からこの法律の施行地外の事業に帰属する所得を控除して得た額とする。 この場合において、この法律の施行 の三まで、 第72条の24 《この法律の施行地外において事業を行う内国…》 法人の所得割の課税標準の算定 特定内国法人の所得割の課税標準は、当該特定内国法人の事業の所得の総額からこの法律の施行地外の事業に帰属する所得を控除して得た額とする。 この場合において、この法律の施行 の五又は 第72条の24の6 《課税標準の算定の細目 第72条の14か…》 ら前条までに定めるもののほか、各事業年度の付加価値額、資本金等の額及び所得並びに収入金額の算定に関し必要な事項は、政令で定める。 の規定により当該期間の付加価値額、資本金等の額、所得又は収入金額を計算した場合には、当該付加価値額、資本金等の額、所得又は収入金額を課税標準として算定した事業税額が 予定申告に係る事業税額 を超えないときに限り、当該付加価値額、資本金等の額、所得又は収入金額を課税標準として算定した事業税額を申告納付することができる。

2項 前項の場合において、同項の法人が次の各号に掲げる期間内に行われた適格合併(法人を設立するものを除く。以下この項において同じ。)に係る合併法人であるときは、 予定申告に係る事業税額 は、前項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額に相当する金額に当該各号に定める金額を加算した金額とする。

1号 当該合併法人の前 事業年度 前事業年度の月数に対する前事業年度開始の日からその適格合併の日の前日までの月数の割合に 中間期間 の月数を乗じた数を 被合併法人 の確定事業税額(当該合併法人の当該事業年度開始の日の1年前の日以後に終了した当該適格合併に係る被合併法人の各事業年度に係る事業税額として当該合併法人の 6月経過日 の前日までに確定したもので、その計算の基礎となつた各事業年度(その月数が6月に満たないものを除く。)のうち最も新しい事業年度に係る事業税額をいう。次号及び次項において同じ。)に乗じて当該確定事業税額の計算の基礎となつた事業年度の月数で除して計算した金額

2号 当該合併法人の 中間期間 当該合併法人の中間期間のうちその適格合併の日以後の期間の月数を 被合併法人 の確定事業税額に乗じて当該確定事業税額の計算の基礎となつた 事業年度 の月数で除して計算した金額

3項 適格合併(法人を設立するものに限る。)に係る合併法人のその設立後最初の 事業年度 につき第1項本文の規定を適用するときは、 予定申告に係る事業税額 は、同項の規定にかかわらず、当該適格合併に係る各 被合併法人 の確定事業税額をその計算の基礎となつた当該被合併法人の事業年度の月数で除し、これに 中間期間 の月数を乗じて計算した金額の合計額とする。

4項 第1項の場合において、事務所又は事業所所在地の道府県知事に提出すべき 申告書 には、事業の種類、 中間期間 中に有していた事務所又は事業所の名称及び所在地、 申告 納付すべき事業税額その他必要な事項を記載し、これに同項ただし書の規定により申告納付する法人のうち、 第72条の2第1項第1号 《法人の行う事業に対する事業税は、法人の行…》 う事業に対し、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める額により事務所又は事業所所在の道府県において、その法人に課する。 1 次号から第4号までに掲げる事業以外の事業 次に掲げる法人の区分に応 イに掲げる法人にあつては中間期間に係る付加価値額、資本金等の額及び所得に関する計算書、当該期間終了の日における貸借対照表及び当該期間の損益計算書(貸借対照表又は損益計算書を作成することを要しない法人にあつては、これらに準ずるもの。以下この項において同じ。)その他の書類のうち総務省令で定めるものを、 第72条の2第1項第1号 《法人の行う事業に対する事業税は、法人の行…》 う事業に対し、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める額により事務所又は事業所所在の道府県において、その法人に課する。 1 次号から第4号までに掲げる事業以外の事業 次に掲げる法人の区分に応 ロに掲げる法人にあつては中間期間に係る所得に関する計算書を、同項第2号に掲げる事業を行う法人にあつては中間期間に係る収入金額に関する計算書、当該期間終了の日における貸借対照表及び当該期間の損益計算書その他の書類のうち総務省令で定めるものを、同項第3号イに掲げる法人又は同項第4号に掲げる事業を行う法人にあつては中間期間に係る収入金額、付加価値額及び資本金等の額に関する計算書、当該期間終了の日における貸借対照表及び当該期間の損益計算書その他の書類のうち総務省令で定めるものを、同項第3号ロに掲げる法人にあつては中間期間に係る収入金額及び所得に関する計算書、当該期間終了の日における貸借対照表及び当該期間の損益計算書その他の書類のうち総務省令で定めるものを添付しなければならない。申告書及び計算書の様式は、総務省令で定める。

5項 第1項に規定する法人(第8項本文の規定の適用を受けるものを除く。)が第1項に規定する期間内に 申告 納付しなかつた場合には、当該法人については、当該期間を経過した時において、事務所又は事業所所在地の道府県知事に対し同項本文の規定により提出すべき 申告書 の提出があつたものとみなす。この場合においては、当該法人は、当該申告納付すべき期限内に、その提出があつたものとみなされる申告書に係る事業税に相当する税額の事業税を事務所又は事業所所在の道府県に納付しなければならない。

6項 第1項から第3項までの月数は、暦に従い計算し、1月に満たない端数を生じたときは、1月とする。

7項 第1項に規定する法人(次項本文の規定の適用を受けるものを除く。)について第1項の 事業年度 の前事業年度の前条第1項、 第72条の28第1項 《事業を行う法人は、第72条の26の規定に…》 該当する場合には、当該事業年度終了の日から2月以内に、確定した決算に基づき、当該事業年度に係る所得割等又は収入割等を事務所又は事業所所在の道府県に申告納付しなければならない。 この場合において、当該法 又は 第72条の29第1項 《清算中の法人は、その清算中に事業年度残余…》 財産の確定の日の属する事業年度を除く。が終了した場合には、当該事業年度の付加価値額、所得又は収入金額を解散をしていない法人の付加価値額、所得又は収入金額とみなして、当該事業年度につき第72条の十二、第 の規定による 申告 納付の期限が前条第3項又は第5項(これらの規定を 第72条の28第2項 《2 第72条の25第2項から第13項まで…》 及び第16項から第18項までの規定は、前項の規定により法人がすべき申告納付及び同項の場合において当該法人が事務所又は事業所所在地の道府県知事に提出すべき申告書について準用する。 及び 第72条の29第2項 《2 第72条の25第2項から第13項まで…》 及び第16項から第18項までの規定は、前項の規定により法人がすべき申告納付及び同項の場合において当該法人が事務所又は事業所所在地の道府県知事に提出すべき申告書について準用する。 この場合において、同条 において準用する場合を含む。)の規定により 6月経過日 の前日とされている場合で、かつ、当該申告納付の期限について 第20条の5第2項 《2 この法律又はこれに基づく条例の規定に…》 より定められている期限政令で定める期限を除く。が民法第142条に規定する休日その他政令で定める日に該当するときは、この法律又は当該条例の規定にかかわらず、これらの日の翌日をその期限とみなす。 の規定の適用がある場合において、同項の規定の適用がないものとした場合における当該申告納付の期限の翌日から同項の規定により当該申告納付の期限とみなされる日までの間に当該前事業年度の事業税の納付があつたとき、又は納付すべき事業税額が確定したときは、6月経過日の前日までに当該金額の納付があつたもの又は当該金額が確定したものとみなして、当該事業年度の 予定申告に係る事業税額 を算出するものとする。

8項 法人税法第71条第1項に規定する普通法人で同項第1号に掲げる金額(同条第2項又は第3項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)が110,000円以下であるもの若しくは当該金額がないもの又は同法第144条の3第1項ただし書の規定により法人税の中間 申告書 を提出することを要しない法人は、第1項の規定による 申告 納付をすることを要しない。ただし、 第72条の2第1項第1号 《法人の行う事業に対する事業税は、法人の行…》 う事業に対し、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める額により事務所又は事業所所在の道府県において、その法人に課する。 1 次号から第4号までに掲げる事業以外の事業 次に掲げる法人の区分に応 イに掲げる法人、同項第2号に掲げる事業を行う法人、同項第3号イ若しくはロに掲げる法人又は同項第4号に掲げる事業を行う法人については、この限りでない。

9項 前項の規定を適用する場合において、 第72条の2第1項第1号 《法人の行う事業に対する事業税は、法人の行…》 う事業に対し、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める額により事務所又は事業所所在の道府県において、その法人に課する。 1 次号から第4号までに掲げる事業以外の事業 次に掲げる法人の区分に応 イに掲げる法人であるかどうかの判定は、第1項の 事業年度 の前事業年度の事業税について同号イに掲げる法人に該当したものであるかどうかによるものとする。

10項 第1項に規定する法人( 第72条の2第1項第1号 《法人の行う事業に対する事業税は、法人の行…》 う事業に対し、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める額により事務所又は事業所所在の道府県において、その法人に課する。 1 次号から第4号までに掲げる事業以外の事業 次に掲げる法人の区分に応 イに掲げる法人、同項第2号に掲げる事業を行う法人、同項第3号イ及びロに掲げる法人並びに同項第4号に掲げる事業を行う法人に限る。)が、法人税法第75条の4第1項又は 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律 第6条第1項 《申請等のうち当該申請等に関する他の法令の…》 規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組織行政機関等の使用に係る電子計算 の規定により法人税法第75条の4第1項の 申告 を行つた場合において、当該申告と併せて第4項に規定する総務省令で定める書類に記載すべきものとされる事項を同条第1項又は 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律 第6条第1項 《申請等のうち当該申請等に関する他の法令の…》 規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組織行政機関等の使用に係る電子計算 に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の総務省令で定める方法により提供したときは、当該法人が第4項の規定により第1項の規定による 申告書 に添付すべき当該事項を記載した第4項に規定する総務省令で定める書類を事務所又は事業所所在地の道府県知事に提出したものとみなす。

11項 前各項の規定は、 第72条の5第1項 《道府県は、次に掲げる法人の事業の所得又は…》 収入金額で収益事業に係るもの以外のものに対しては、事業税を課することができない。 1 法人税法別表第2に規定する独立行政法人 2 日本赤十字社、医療法人医療法第42条の2第1項に規定する社会医療法人に 各号に掲げる法人、 人格のない社団等 及び 第72条の24の7第7項 《7 第1項第2号及び第5項各号の「特別法…》 人」とは、次に掲げる法人をいう。 1 農業協同組合、農業協同組合連合会特定農業協同組合連合会を除く。及び農事組合法人農業協同組合法第72条の10第1項第2号の事業を行う農事組合法人でその事業に従事する 各号に掲げる法人並びに 外国法人 で第1項に規定する 申告 納付の期限内に、 第72条の9第1項 《事業税の納税義務者は、納税義務を負う道府…》 県内に住所、居所、事務所又は事業所以下本項において「住所等」という。を有しない場合においては、納税に関する一切の事項を処理させるため、当該道府県の条例で定める地域内に住所等を有する者のうちから納税管理 に規定する納税管理人を定めないでこの法律の施行地に事務所又は事業所を有しないこととなるに至つたもの(当該事務所又は事業所を有しないこととなる日前に既に第1項の規定により 申告書 を提出したもの又は同条第2項の認定を受けたものを除く。)については、適用しない。

12項 第1項の収益事業の範囲は、政令で定める。

72条の27 (災害等による期限の延長に係る中間申告納付の特例)

1項 第20条の5の2第1項 《地方団体の長は、災害その他やむを得ない理…》 由により、この法律又はこれに基づく条例に定める申告、申請、請求その他書類の提出審査請求に関するものを除く。又は納付若しくは納入に関する期限までに、これらの行為をすることができないと認めるときは、次項の の規定に基づく条例の定めるところにより、又は同条第2項の規定により、 申告 及び納付に関する期限が延長されたことにより、前条第1項の規定による申告納付(以下この条において「 中間申告納付 」という。)に係る期限と当該 中間申告納付 に係る 事業年度 の次条第1項の規定による申告納付に係る期限とが同1の日となる場合には、前条第1項の規定にかかわらず、当該中間申告納付をすることを要しない。

72条の28 (中間申告を要する法人の確定申告納付)

1項 事業を行う法人は、 第72条の26 《事業年度の期間が6月を超える法人等の中間…》 申告納付 事業を行う法人は、事業年度新たに設立された内国法人のうち適格合併被合併法人の全てが収益事業を行つていない第72条の5第1項各号に掲げる法人であるものを除く。次項及び第3項において同じ。によ の規定に該当する場合には、当該 事業年度 終了の日から2月以内に、確定した決算に基づき、当該事業年度に係る所得割等又は収入割等を事務所又は事業所所在の道府県に 申告 納付しなければならない。この場合において、当該法人の納付すべき事業税額は、当該法人が当該 申告書 に記載した事業税額から同条の規定による申告書に記載した事業税額又は同条第5項の規定により申告書の提出があつたとみなされる場合において納付すべき事業税額を控除した金額に相当する事業税額とする。ただし、法人が同条に規定する申告書を提出した場合において、この項の規定により申告納付すべき期限までに 第72条の31第2項 《2 第72条の二十五、第72条の二十六、…》 第72条の二十八、第72条の二十九若しくは前項若しくはこの項の規定により申告書若しくは修正申告書を提出した法人又は第72条の三十九、第72条の四十一若しくは第72条の41の2の規定による更正若しくは決 若しくは第3項の規定による 修正申告書 の提出があつたとき、又は 第72条の39第1項 《道府県知事は、事業を行う法人で事業税の納…》 税義務があるもの第72条の41第1項第1号に掲げる法人を除く。が申告書又は修正申告書を提出した場合において、当該申告又は修正申告に係る所得割の課税標準である所得が、当該法人の当該所得割の計算の基礎とな 若しくは第3項、 第72条の41第1項 《道府県知事は、電気供給業、ガス供給業、保…》 険業若しくは貿易保険業を行う法人、通算法人通算子法人にあつては、当該通算子法人の事業年度が当該通算子法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限る。第2号において同じ。、第72条の23第2 若しくは第3項若しくは 第72条の41の2第1項 《道府県知事は、第72条の2第1項第1号イ…》 及び第3号イに掲げる法人並びに同項第4号に掲げる事業を行う法人が申告書又は修正申告書を提出した場合において、当該申告又は修正申告に係る付加価値額若しくは資本金等の額又は付加価値割額若しくは資本割額がそ 若しくは第3項の規定による更正があつたときは、当該法人がこの項の規定による申告書に記載した事業税額から控除すべき事業税額は、当該 第72条の26 《事業年度の期間が6月を超える法人等の中間…》 申告納付 事業を行う法人は、事業年度新たに設立された内国法人のうち適格合併被合併法人の全てが収益事業を行つていない第72条の5第1項各号に掲げる法人であるものを除く。次項及び第3項において同じ。によ に規定する申告書に記載した事業税額、当該修正申告により増加した事業税額及び当該更正に係る 第72条の44第1項 《道府県の徴税吏員は、第72条の三十九、第…》 72条の41第1項から第3項まで又は第72条の41の2第1項から第3項までの規定による更正又は決定があつた場合において、不足税額更正により増加した税額又は決定した税額第72条の28の規定による申告書を の不足税額の合計額とする。

2項 第72条の25第2項 《2 前項の場合において、同項の法人外国法…》 人で第72条の9第1項に規定する納税管理人を定めないでこの法律の施行地に事務所又は事業所を有しないこととなるもの同条第2項の認定を受けたものを除く。を除く。次項において同じ。が、災害その他やむを得ない から第13項まで及び第16項から第18項までの規定は、前項の規定により法人がすべき 申告 納付及び同項の場合において当該法人が事務所又は事業所所在地の道府県知事に提出すべき 申告書 について準用する。

3項 事業を行う法人は、第1項の 事業年度 について納付すべき事業税額がない場合においても、前2項の規定に準じて 申告書 を提出しなければならない。

4項 第1項又は前項の場合において、事業を行う法人の 申告書 に記載された事業税額が、当該事業税額に係る 第72条の26 《事業年度の期間が6月を超える法人等の中間…》 申告納付 事業を行う法人は、事業年度新たに設立された内国法人のうち適格合併被合併法人の全てが収益事業を行つていない第72条の5第1項各号に掲げる法人であるものを除く。次項及び第3項において同じ。によ の規定による申告書に記載された、又は記載されるべきであつた事業税額(以下この条、 第72条の41 《道府県知事の調査による所得割等の更正及び…》 決定 道府県知事は、電気供給業、ガス供給業、保険業若しくは貿易保険業を行う法人、通算法人通算子法人にあつては、当該通算子法人の事業年度が当該通算子法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するもの の四、 第72条 《事業税に関する用語の意義 事業税につい…》 て、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 付加価値割 付加価値額により法人の行う事業に対して課する事業税をいう。 2 資本割 資本金等の額により法人の行う事業に対し の四十四、 第72条 《事業税に関する用語の意義 事業税につい…》 て、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 付加価値割 付加価値額により法人の行う事業に対して課する事業税をいう。 2 資本割 資本金等の額により法人の行う事業に対し の四十六及び 第72条の48 《分割法人の申告納付等 二以上の道府県に…》 おいて事務所又は事業所を設けて事業を行う法人以下この条において「分割法人」という。は、第72条の二十五、第72条の二十六第5項を除く。、第72条の二十八若しくは第72条の29の規定により事業税を申告納 において「 中間納付額 」という。)に満たないとき、又はないときは、道府県は、政令で定めるところにより、その満たない金額に相当する 中間納付額 又は中間納付額の全額を還付し、又は未納に係る地方団体の徴収金に充当するものとする。この場合においては、当該事業を行う法人は、第1項又は前項の申告書に併せて、当該還付を請求する旨の請求書を提出しなければならない。

72条の29 (清算中の法人の各事業年度の申告納付)

1項 清算中の法人は、その清算中に 事業年度 残余財産の確定の日の属する事業年度を除く。)が終了した場合には、当該事業年度の付加価値額、所得又は収入金額を解散をしていない法人の付加価値額、所得又は収入金額とみなして、当該事業年度につき 第72条 《事業税に関する用語の意義 事業税につい…》 て、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 付加価値割 付加価値額により法人の行う事業に対して課する事業税をいう。 2 資本割 資本金等の額により法人の行う事業に対し の十二、 第72条の14 《付加価値割の課税標準の算定の方法 第7…》 2条の12第1号の各事業年度の付加価値額は、各事業年度の報酬給与額、純支払利子及び純支払賃借料の合計額第72条の20において「収益配分額」という。と各事業年度の単年度損益との合計額による。 から 第72条 《事業税に関する用語の意義 事業税につい…》 て、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 付加価値割 付加価値額により法人の行う事業に対して課する事業税をいう。 2 資本割 資本金等の額により法人の行う事業に対し の二十まで、 第72条の23 《所得割の課税標準の算定の方法 第72条…》 の12第3号の各事業年度の所得は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところにより算定するものとする。 1 内国法人 各事業年度の益金の額から損金の額を控除した金額によるものとし から 第72条の24 《この法律の施行地外において事業を行う内国…》 法人の所得割の課税標準の算定 特定内国法人の所得割の課税標準は、当該特定内国法人の事業の所得の総額からこの法律の施行地外の事業に帰属する所得を控除して得た額とする。 この場合において、この法律の施行 の三まで、 第72条の24 《この法律の施行地外において事業を行う内国…》 法人の所得割の課税標準の算定 特定内国法人の所得割の課税標準は、当該特定内国法人の事業の所得の総額からこの法律の施行地外の事業に帰属する所得を控除して得た額とする。 この場合において、この法律の施行 の五、 第72条の24 《この法律の施行地外において事業を行う内国…》 法人の所得割の課税標準の算定 特定内国法人の所得割の課税標準は、当該特定内国法人の事業の所得の総額からこの法律の施行地外の事業に帰属する所得を控除して得た額とする。 この場合において、この法律の施行 の六又は 第72条の24の7第1項 《法人の行う事業電気供給業、ガス供給業、保…》 険業及び貿易保険業を除く。第5項において同じ。に対する事業税の額は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める金額とする。 1 第72条の2第1項第1号イに掲げる法人 次に掲げる金額の から第5項までの規定により当該事業年度の付加価値額、所得又は収入金額及びこれらに対する事業税額を計算し、その税額があるときは、当該事業年度終了の日から2月以内に当該事業年度に係る付加価値割、所得割又は収入割を事務所又は事業所所在の道府県に 申告 納付しなければならない。

2項 第72条の25第2項 《2 前項の場合において、同項の法人外国法…》 人で第72条の9第1項に規定する納税管理人を定めないでこの法律の施行地に事務所又は事業所を有しないこととなるもの同条第2項の認定を受けたものを除く。を除く。次項において同じ。が、災害その他やむを得ない から第13項まで及び第16項から第18項までの規定は、前項の規定により法人がすべき 申告 納付及び同項の場合において当該法人が事務所又は事業所所在地の道府県知事に提出すべき 申告書 について準用する。この場合において、同条第8項中「付加価値額、資本金等の額」とあるのは「付加価値額」と、「付加価値割額、資本割額」とあるのは「付加価値割額」と、同条第11項中「付加価値額、資本金等の額」とあるのは「付加価値額」と、「、付加価値割額及び資本割額」とあるのは「及び付加価値割額」と、「、付加価値額及び資本金等の額」とあるのは「及び付加価値額」と読み替えるものとする。

3項 清算中の法人は、その清算中に残余財産の確定の日の属する 事業年度 当該法人が 通算法人 である場合には、当該法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものを除く。)が終了した場合には、当該事業年度の所得を解散をしていない法人の所得とみなして、当該事業年度につき 第72条 《事業税に関する用語の意義 事業税につい…》 て、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 付加価値割 付加価値額により法人の行う事業に対して課する事業税をいう。 2 資本割 資本金等の額により法人の行う事業に対し の十二、 第72条 《事業税に関する用語の意義 事業税につい…》 て、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 付加価値割 付加価値額により法人の行う事業に対して課する事業税をいう。 2 資本割 資本金等の額により法人の行う事業に対し の二十三、 第72条 《事業税に関する用語の意義 事業税につい…》 て、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 付加価値割 付加価値額により法人の行う事業に対して課する事業税をいう。 2 資本割 資本金等の額により法人の行う事業に対し の二十四、 第72条の24 《この法律の施行地外において事業を行う内国…》 法人の所得割の課税標準の算定 特定内国法人の所得割の課税標準は、当該特定内国法人の事業の所得の総額からこの法律の施行地外の事業に帰属する所得を控除して得た額とする。 この場合において、この法律の施行 の六又は 第72条の24の7第1項 《法人の行う事業電気供給業、ガス供給業、保…》 険業及び貿易保険業を除く。第5項において同じ。に対する事業税の額は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める金額とする。 1 第72条の2第1項第1号イに掲げる法人 次に掲げる金額の から第5項までの規定により当該事業年度の所得及びこれに対する事業税額を計算し、その税額があるときは、当該事業年度終了の日から1月以内(当該期間内に残余財産の最後の分配又は引渡しが行われるときは、その行われる日の前日まで)に当該事業年度に係る所得割を事務所又は事業所所在の道府県に 申告 納付しなければならない。

4項 第72条の25第8項 《8 第72条の2第1項第1号イに掲げる法…》 人は、第1項の規定により申告納付する場合において、事務所又は事業所所在地の道府県知事に提出すべき申告書には、事業の種類、当該事業年度中に有していた事務所又は事業所の名称及び所在地、当該事業年度の付加価 から第13項まで及び第17項の規定は、前項の場合において同項の法人が事務所又は事業所所在地の道府県知事に提出すべき 申告書 について準用する。この場合において、同条第8項中「付加価値額、資本金等の額、所得、付加価値割額、資本割額及び所得割額」とあるのは「所得及び所得割額」と、「付加価値額、資本金等の額及び所得」とあるのは「所得」と、同条第12項中「収入金額、所得、収入割額及び所得割額」とあるのは「所得及び所得割額」と、「収入金額及び所得」とあるのは「所得」と読み替えるものとする。

5項 清算中の法人( 通算法人 に限る。)は、その清算中に残余財産の確定の日の属する 事業年度 当該法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限る。)が終了した場合には、当該事業年度の所得を解散をしていない法人の所得とみなして、当該事業年度につき 第72条 《事業税に関する用語の意義 事業税につい…》 て、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 付加価値割 付加価値額により法人の行う事業に対して課する事業税をいう。 2 資本割 資本金等の額により法人の行う事業に対し の十二、 第72条 《事業税に関する用語の意義 事業税につい…》 て、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 付加価値割 付加価値額により法人の行う事業に対して課する事業税をいう。 2 資本割 資本金等の額により法人の行う事業に対し の二十三、 第72条 《事業税に関する用語の意義 事業税につい…》 て、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 付加価値割 付加価値額により法人の行う事業に対して課する事業税をいう。 2 資本割 資本金等の額により法人の行う事業に対し の二十四、 第72条の24 《この法律の施行地外において事業を行う内国…》 法人の所得割の課税標準の算定 特定内国法人の所得割の課税標準は、当該特定内国法人の事業の所得の総額からこの法律の施行地外の事業に帰属する所得を控除して得た額とする。 この場合において、この法律の施行 の六又は 第72条の24の7第1項 《法人の行う事業電気供給業、ガス供給業、保…》 険業及び貿易保険業を除く。第5項において同じ。に対する事業税の額は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める金額とする。 1 第72条の2第1項第1号イに掲げる法人 次に掲げる金額の から第5項までの規定により当該事業年度の所得及びこれに対する事業税額を計算し、その税額があるときは、当該事業年度終了の日から2月以内に当該事業年度に係る所得割を事務所又は事業所所在の道府県に 申告 納付しなければならない。

6項 第72条の25第5項 《5 第1項の場合において、同項の法人通算…》 法人に限る。が、当該法人若しくは当該法人との間に通算完全支配関係がある通算法人の定款等の定めにより、若しくは当該法人若しくは当該法人との間に通算完全支配関係がある通算法人に特別の事情があることにより、 、第8項から第13項まで及び第16項から第18項までの規定は、前項の規定により法人がすべき 申告 納付及び同項の場合において当該法人が事務所又は事業所所在地の道府県知事に提出すべき 申告書 について準用する。この場合において、同条第8項中「付加価値額、資本金等の額、所得、付加価値割額、資本割額及び所得割額」とあるのは「所得及び所得割額」と、「付加価値額、資本金等の額及び所得」とあるのは「所得」と、同条第12項中「収入金額、所得、収入割額及び所得割額」とあるのは「所得及び所得割額」と、「収入金額及び所得」とあるのは「所得」と、同条第16項中「みなして、第2項又は第4項及び」とあるのは「みなして、」と読み替えるものとする。

7項 清算中の法人は、清算中の各 事業年度 について納付すべき事業税額がない場合においても、前各項の規定に準じて 申告書 を提出しなければならない。

72条の30 (通算子法人が事業年度の中途において解散をした場合等の申告の特例)

1項 通算子法人が 事業年度 の中途において解散をした場合(破産手続開始の決定を受けた場合を除く。)の当該事業年度における前条第1項から第6項までの規定の適用については、同条第1項中「、当該事業年度の」とあるのは「、当該事業年度の解散の日以後の期間に対応する部分の」と、「 第72条 《事業税に関する用語の意義 事業税につい…》 て、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 付加価値割 付加価値額により法人の行う事業に対して課する事業税をいう。 2 資本割 資本金等の額により法人の行う事業に対し の二十まで」とあるのは「 第72条 《事業税に関する用語の意義 事業税につい…》 て、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 付加価値割 付加価値額により法人の行う事業に対して課する事業税をいう。 2 資本割 資本金等の額により法人の行う事業に対し の二十二まで」と、「により当該事業年度の付加価値額」とあるのは「により当該事業年度の付加価値額、資本金等の額」と、「付加価値割」とあるのは「付加価値割、資本割」と、同条第2項中「準用する。この場合において、同条第8項中「付加価値額、資本金等の額」とあるのは「付加価値額」と、「付加価値割額、資本割額」とあるのは「付加価値割額」と、同条第11項中「付加価値額、資本金等の額」とあるのは「付加価値額」と、「、付加価値割額及び資本割額」とあるのは「及び付加価値割額」と、「、付加価値額及び資本金等の額」とあるのは「及び付加価値額」と読み替えるものとする」とあるのは「準用する」と、同条第3項中「、当該事業年度の」とあるのは「、当該事業年度の解散の日以後の期間に対応する部分の」と、「 第72条 《事業税に関する用語の意義 事業税につい…》 て、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 付加価値割 付加価値額により法人の行う事業に対して課する事業税をいう。 2 資本割 資本金等の額により法人の行う事業に対し の十二」とあるのは「 第72条 《事業税に関する用語の意義 事業税につい…》 て、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 付加価値割 付加価値額により法人の行う事業に対して課する事業税をいう。 2 資本割 資本金等の額により法人の行う事業に対し の十二、 第72条の14 《付加価値割の課税標準の算定の方法 第7…》 2条の12第1号の各事業年度の付加価値額は、各事業年度の報酬給与額、純支払利子及び純支払賃借料の合計額第72条の20において「収益配分額」という。と各事業年度の単年度損益との合計額による。 から 第72条 《事業税に関する用語の意義 事業税につい…》 て、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 付加価値割 付加価値額により法人の行う事業に対して課する事業税をいう。 2 資本割 資本金等の額により法人の行う事業に対し の二十二まで」と、「 第72条 《事業税に関する用語の意義 事業税につい…》 て、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 付加価値割 付加価値額により法人の行う事業に対して課する事業税をいう。 2 資本割 資本金等の額により法人の行う事業に対し の二十四、」とあるのは「 第72条の24 《この法律の施行地外において事業を行う内国…》 法人の所得割の課税標準の算定 特定内国法人の所得割の課税標準は、当該特定内国法人の事業の所得の総額からこの法律の施行地外の事業に帰属する所得を控除して得た額とする。 この場合において、この法律の施行 から 第72条の24 《この法律の施行地外において事業を行う内国…》 法人の所得割の課税標準の算定 特定内国法人の所得割の課税標準は、当該特定内国法人の事業の所得の総額からこの法律の施行地外の事業に帰属する所得を控除して得た額とする。 この場合において、この法律の施行 の三まで、 第72条の24 《この法律の施行地外において事業を行う内国…》 法人の所得割の課税標準の算定 特定内国法人の所得割の課税標準は、当該特定内国法人の事業の所得の総額からこの法律の施行地外の事業に帰属する所得を控除して得た額とする。 この場合において、この法律の施行 の五、」と、「当該事業年度の所得及びこれ」とあるのは「当該事業年度の付加価値額、資本金等の額、所得又は収入金額及びこれら」と、「当該事業年度に係る所得割」とあるのは「当該事業年度に係る付加価値割、資本割、所得割又は収入割」と、同条第4項中「準用する。この場合において、同条第8項中「付加価値額、資本金等の額、所得、付加価値割額、資本割額及び所得割額」とあるのは「所得及び所得割額」と、「付加価値額、資本金等の額及び所得」とあるのは「所得」と、同条第12項中「収入金額、所得、収入割額及び所得割額」とあるのは「所得及び所得割額」と、「収入金額及び所得」とあるのは「所得」と読み替えるものとする」とあるのは「準用する」と、同条第5項中「、当該事業年度の」とあるのは「、当該事業年度の解散の日以後の期間に対応する部分の」と、「 第72条 《事業税に関する用語の意義 事業税につい…》 て、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 付加価値割 付加価値額により法人の行う事業に対して課する事業税をいう。 2 資本割 資本金等の額により法人の行う事業に対し の十二」とあるのは「 第72条 《事業税に関する用語の意義 事業税につい…》 て、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 付加価値割 付加価値額により法人の行う事業に対して課する事業税をいう。 2 資本割 資本金等の額により法人の行う事業に対し の十二、 第72条の14 《付加価値割の課税標準の算定の方法 第7…》 2条の12第1号の各事業年度の付加価値額は、各事業年度の報酬給与額、純支払利子及び純支払賃借料の合計額第72条の20において「収益配分額」という。と各事業年度の単年度損益との合計額による。 から 第72条 《事業税に関する用語の意義 事業税につい…》 て、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 付加価値割 付加価値額により法人の行う事業に対して課する事業税をいう。 2 資本割 資本金等の額により法人の行う事業に対し の二十二まで」と、「 第72条 《事業税に関する用語の意義 事業税につい…》 て、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 付加価値割 付加価値額により法人の行う事業に対して課する事業税をいう。 2 資本割 資本金等の額により法人の行う事業に対し の二十四、」とあるのは「 第72条の24 《この法律の施行地外において事業を行う内国…》 法人の所得割の課税標準の算定 特定内国法人の所得割の課税標準は、当該特定内国法人の事業の所得の総額からこの法律の施行地外の事業に帰属する所得を控除して得た額とする。 この場合において、この法律の施行 から 第72条の24 《この法律の施行地外において事業を行う内国…》 法人の所得割の課税標準の算定 特定内国法人の所得割の課税標準は、当該特定内国法人の事業の所得の総額からこの法律の施行地外の事業に帰属する所得を控除して得た額とする。 この場合において、この法律の施行 の三まで、 第72条の24 《この法律の施行地外において事業を行う内国…》 法人の所得割の課税標準の算定 特定内国法人の所得割の課税標準は、当該特定内国法人の事業の所得の総額からこの法律の施行地外の事業に帰属する所得を控除して得た額とする。 この場合において、この法律の施行 の五、」と、「当該事業年度の所得及びこれ」とあるのは「当該事業年度の付加価値額、資本金等の額、所得又は収入金額及びこれら」と、「当該事業年度に係る所得割」とあるのは「当該事業年度に係る付加価値割、資本割、所得割又は収入割」と、同条第6項中「において、同条第8項中「付加価値額、資本金等の額、所得、付加価値割額、資本割額及び所得割額」とあるのは「所得及び所得割額」と、「付加価値額、資本金等の額及び所得」とあるのは「所得」と、同条第12項中「収入金額、所得、収入割額及び所得割額」とあるのは「所得及び所得割額」と、「収入金額及び所得」とあるのは「所得」と、」とあるのは「において、」と、「及び」とあるのは」とあるのは「及び」とあるのは、」とする。

2項 清算中の通算子法人が 事業年度 の中途において継続した場合の当該事業年度においては、当該事業年度の開始の日から継続の日の前日までの期間に対応する部分の付加価値額、所得又は収入金額を解散をしていない法人の付加価値額、所得又は収入金額とみなして、 第72条の25第1項 《事業を行う法人清算中の法人を除く。以下こ…》 の条、次条及び第72条の28において同じ。は、次条の規定に該当する場合を除くほか、各事業年度に係る所得割等第72条の2第1項第1号イに掲げる法人の付加価値割、資本割及び所得割又は同号ロに掲げる法人の所第72条の26第1項 《事業を行う法人は、事業年度新たに設立され…》 た内国法人のうち適格合併被合併法人の全てが収益事業を行つていない第72条の5第1項各号に掲げる法人であるものを除く。次項及び第3項において同じ。により設立されたもの以外のものの設立後最初の事業年度、第 又は 第72条の28第1項 《事業を行う法人は、第72条の26の規定に…》 該当する場合には、当該事業年度終了の日から2月以内に、確定した決算に基づき、当該事業年度に係る所得割等又は収入割等を事務所又は事業所所在の道府県に申告納付しなければならない。 この場合において、当該法 の規定を適用する。

72条の31 (法人の事業税の期限後申告及び修正申告納付)

1項 第72条 《事業税に関する用語の意義 事業税につい…》 て、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 付加価値割 付加価値額により法人の行う事業に対して課する事業税をいう。 2 資本割 資本金等の額により法人の行う事業に対し の二十五、 第72条 《事業税に関する用語の意義 事業税につい…》 て、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 付加価値割 付加価値額により法人の行う事業に対して課する事業税をいう。 2 資本割 資本金等の額により法人の行う事業に対し の二十八及び 第72条の29 《清算中の法人の各事業年度の申告納付 清…》 算中の法人は、その清算中に事業年度残余財産の確定の日の属する事業年度を除く。が終了した場合には、当該事業年度の付加価値額、所得又は収入金額を解散をしていない法人の付加価値額、所得又は収入金額とみなして の規定により 申告書 を提出すべき法人は、当該申告書の提出期限後においても、 第72条の42 《更正又は決定の通知 道府県知事は、第7…》 2条の三十九、第72条の四十一又は第72条の41の2の規定によつて課税標準額又は事業税額を更正し、又は決定した場合においては、遅滞なく、これを納税者に通知しなければならない。 の規定による決定の通知があるまでは、 第72条 《事業税に関する用語の意義 事業税につい…》 て、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 付加価値割 付加価値額により法人の行う事業に対して課する事業税をいう。 2 資本割 資本金等の額により法人の行う事業に対し の二十五、 第72条 《事業税に関する用語の意義 事業税につい…》 て、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 付加価値割 付加価値額により法人の行う事業に対して課する事業税をいう。 2 資本割 資本金等の額により法人の行う事業に対し の二十八及び 第72条の29 《清算中の法人の各事業年度の申告納付 清…》 算中の法人は、その清算中に事業年度残余財産の確定の日の属する事業年度を除く。が終了した場合には、当該事業年度の付加価値額、所得又は収入金額を解散をしていない法人の付加価値額、所得又は収入金額とみなして の規定により 申告 納付することができる。

2項 第72条 《事業税に関する用語の意義 事業税につい…》 て、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 付加価値割 付加価値額により法人の行う事業に対して課する事業税をいう。 2 資本割 資本金等の額により法人の行う事業に対し の二十五、 第72条 《事業税に関する用語の意義 事業税につい…》 て、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 付加価値割 付加価値額により法人の行う事業に対して課する事業税をいう。 2 資本割 資本金等の額により法人の行う事業に対し の二十六、 第72条 《事業税に関する用語の意義 事業税につい…》 て、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 付加価値割 付加価値額により法人の行う事業に対して課する事業税をいう。 2 資本割 資本金等の額により法人の行う事業に対し の二十八、 第72条 《事業税に関する用語の意義 事業税につい…》 て、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 付加価値割 付加価値額により法人の行う事業に対して課する事業税をいう。 2 資本割 資本金等の額により法人の行う事業に対し の二十九若しくは前項若しくはこの項の規定により 申告書 若しくは 修正申告書 を提出した法人又は 第72条 《事業税に関する用語の意義 事業税につい…》 て、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 付加価値割 付加価値額により法人の行う事業に対して課する事業税をいう。 2 資本割 資本金等の額により法人の行う事業に対し の三十九、 第72条 《事業税に関する用語の意義 事業税につい…》 て、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 付加価値割 付加価値額により法人の行う事業に対して課する事業税をいう。 2 資本割 資本金等の額により法人の行う事業に対し の四十一若しくは 第72条の41の2 《道府県知事の調査による付加価値割等の更正…》 及び決定 道府県知事は、第72条の2第1項第1号イ及び第3号イに掲げる法人並びに同項第4号に掲げる事業を行う法人が申告書又は修正申告書を提出した場合において、当該申告又は修正申告に係る付加価値額若し の規定による更正若しくは決定を受けた法人は、当該申告書若しくは修正申告書に記載した、又は当該更正若しくは決定に係る付加価値額、資本金等の額、所得若しくは収入金額(以下この節において「 課税標準額 」と総称する。又は事業税額について不足額がある場合(納付すべき事業税額がない旨の申告書を提出した法人にあつては、納付すべき事業税額がある場合)には、遅滞なく、総務省令で定める様式による修正申告書を提出するとともに、その修正により増加した事業税額を納付しなければならない。

3項 第72条 《事業税に関する用語の意義 事業税につい…》 て、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 付加価値割 付加価値額により法人の行う事業に対して課する事業税をいう。 2 資本割 資本金等の額により法人の行う事業に対し の二十五、 第72条 《事業税に関する用語の意義 事業税につい…》 て、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 付加価値割 付加価値額により法人の行う事業に対して課する事業税をいう。 2 資本割 資本金等の額により法人の行う事業に対し の二十六、 第72条 《事業税に関する用語の意義 事業税につい…》 て、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 付加価値割 付加価値額により法人の行う事業に対して課する事業税をいう。 2 資本割 資本金等の額により法人の行う事業に対し の二十八、 第72条 《事業税に関する用語の意義 事業税につい…》 て、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 付加価値割 付加価値額により法人の行う事業に対して課する事業税をいう。 2 資本割 資本金等の額により法人の行う事業に対し の二十九又は第1項の規定により 申告書 を提出した法人(収入割のみを 申告 納付すべきものを除く。)は、前項の規定によるほか、当該申告に係る事業税の計算の基礎となつた 事業年度 に係る法人税の課税標準について税務官署の更正又は決定を受けたときは、当該税務官署が当該更正又は決定の通知をした日から1月以内に、当該更正又は決定に係る課税標準を基礎として、総務省令で定める様式による 修正申告書 を提出するとともに、その修正により増加した事業税額を納付しなければならない。

72条の32 (地方税関係手続用電子情報処理組織による申告)

1項 特定法人である 内国法人 は、 第72条 《事業税に関する用語の意義 事業税につい…》 て、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 付加価値割 付加価値額により法人の行う事業に対して課する事業税をいう。 2 資本割 資本金等の額により法人の行う事業に対し の二十五、 第72条 《事業税に関する用語の意義 事業税につい…》 て、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 付加価値割 付加価値額により法人の行う事業に対して課する事業税をいう。 2 資本割 資本金等の額により法人の行う事業に対し の二十六、 第72条 《事業税に関する用語の意義 事業税につい…》 て、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 付加価値割 付加価値額により法人の行う事業に対して課する事業税をいう。 2 資本割 資本金等の額により法人の行う事業に対し の二十八、 第72条 《事業税に関する用語の意義 事業税につい…》 て、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 付加価値割 付加価値額により法人の行う事業に対して課する事業税をいう。 2 資本割 資本金等の額により法人の行う事業に対し の二十九又は前条第2項若しくは第3項の規定により、 第72条 《事業税に関する用語の意義 事業税につい…》 て、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 付加価値割 付加価値額により法人の行う事業に対して課する事業税をいう。 2 資本割 資本金等の額により法人の行う事業に対し の二十五、 第72条 《事業税に関する用語の意義 事業税につい…》 て、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 付加価値割 付加価値額により法人の行う事業に対して課する事業税をいう。 2 資本割 資本金等の額により法人の行う事業に対し の二十六、 第72条 《事業税に関する用語の意義 事業税につい…》 て、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 付加価値割 付加価値額により法人の行う事業に対して課する事業税をいう。 2 資本割 資本金等の額により法人の行う事業に対し の二十八若しくは 第72条の29 《清算中の法人の各事業年度の申告納付 清…》 算中の法人は、その清算中に事業年度残余財産の確定の日の属する事業年度を除く。が終了した場合には、当該事業年度の付加価値額、所得又は収入金額を解散をしていない法人の付加価値額、所得又は収入金額とみなして の規定による 申告書 以下この款において「 申告書 」という。又は前条第2項若しくは第3項の規定による 修正申告書 以下この款において「 修正申告書 」という。)(以下この条及び次条において「 納税申告書 」という。)により行うこととされ、又は納税申告書にこの法律若しくはこれに基づく命令の規定により納税申告書に添付すべきものとされている書類(以下この項及び第3項において「 添付書類 」という。)を添付して行うこととされている法人の事業税の 申告 については、 第72条 《事業税に関する用語の意義 事業税につい…》 て、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 付加価値割 付加価値額により法人の行う事業に対して課する事業税をいう。 2 資本割 資本金等の額により法人の行う事業に対し の二十五、 第72条 《事業税に関する用語の意義 事業税につい…》 て、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 付加価値割 付加価値額により法人の行う事業に対して課する事業税をいう。 2 資本割 資本金等の額により法人の行う事業に対し の二十六、 第72条 《事業税に関する用語の意義 事業税につい…》 て、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 付加価値割 付加価値額により法人の行う事業に対して課する事業税をいう。 2 資本割 資本金等の額により法人の行う事業に対し の二十八、 第72条 《事業税に関する用語の意義 事業税につい…》 て、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 付加価値割 付加価値額により法人の行う事業に対して課する事業税をいう。 2 資本割 資本金等の額により法人の行う事業に対し の二十九並びに前条第2項及び第3項の規定にかかわらず、総務省令で定めるところにより、納税申告書に記載すべきものとされている事項(第3項及び第4項において「 申告書記載事項 」という。又は 添付書類 に記載すべきものとされ、若しくは記載されている事項(以下この項及び第3項において「 添付書類記載事項 」という。)を、地方税関係手続用電子情報処理組織( 第762条第1号 《用語の意義 第762条 この章において、…》 次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 地方税関係手続用電子情報処理組織 行政機関の長地方団体の長、総務大臣、国税庁長官、国税局長、税務署長その他政令で定める者をいう に規定する地方税関係手続用電子情報処理組織をいう。次条において同じ。)を使用し、かつ、地方税共同 機構 第4項及び次条第12項において「 機構 」という。)を経由して行う方法により事務所又は事業所所在地の道府県知事に提供することにより、行わなければならない。ただし、当該申告のうち添付書類に係る部分については、添付書類記載事項を記録した光ディスクその他の総務省令で定める記録用の媒体を事務所又は事業所所在地の道府県知事に提出する方法により、行うことができる。

2項 前項に規定する特定法人とは、次に掲げる法人をいう。

1号 納税申告書 に係る 事業年度 開始の日現在における資本金の額又は出資金の額が200,000,000円を超える法人

2号 保険業法 に規定する相互会社

3号 投資法人(第1号に掲げる法人を除く。

4号 特定目的会社(第1号に掲げる法人を除く。

3項 第1項の規定により行われた同項の 申告 については、 申告書 記載事項が記載された 納税申告書 により、又はこれに 添付書類 記載事項が記載された添付書類を添付して行われたものとみなして、この法律又はこれに基づく命令の規定その他政令で定める法令の規定を適用する。

4項 第1項本文の規定により行われた同項の 申告 は、 申告書 記載事項が 第762条第1号 《用語の意義 第762条 この章において、…》 次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 地方税関係手続用電子情報処理組織 行政機関の長地方団体の長、総務大臣、国税庁長官、国税局長、税務署長その他政令で定める者をいう 機構 の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)に備えられたファイルへの記録がされた時に同項に規定する道府県知事に到達したものとみなす。

72条の32の2 (地方税関係手続用電子情報処理組織による申告が困難である場合の特例)

1項 前条第1項の 内国法人 が、電気通信回線の故障、災害その他の理由により地方税関係手続用電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合で、かつ、同項の規定を適用しないで 納税申告書 を提出することができると認められる場合において、同項の規定を適用しないで納税申告書を提出することについて事務所又は事業所所在地の道府県知事の承認を受けたときは、当該道府県知事が 指定 する期間内に行う同項の 申告 については、同条の規定は、適用しない。法人税法第75条の5第2項の規定により同項の申請書を同項に規定する納税地の所轄税務署長に提出した前条第1項の内国法人が、同法第75条の5第1項の承認を受け、又は同条第3項の却下の処分を受けていない旨を記載した総務省令で定める書類を、納税申告書の提出期限の前日までに、又は納税申告書に添付して当該提出期限までに、事務所又は事業所所在地の道府県知事に提出した場合における当該税務署長が同条第1項の規定により指定する期間(同条第5項の規定により当該期間として当該指定があつたものとみなされた期間を含む。)内に行う前条第1項の申告についても、同様とする。

2項 前項前段の承認を受けようとする 内国法人 は、同項前段の規定の適用を受けることが必要となつた事情、同項前段の規定による 指定 を受けようとする期間その他総務省令で定める事項を記載した申請書に総務省令で定める書類を添付して、当該期間の開始の日の15日前まで(同項に規定する理由が生じた日が 第72条 《事業税に関する用語の意義 事業税につい…》 て、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 付加価値割 付加価値額により法人の行う事業に対して課する事業税をいう。 2 資本割 資本金等の額により法人の行う事業に対し の二十五、 第72条 《事業税に関する用語の意義 事業税につい…》 て、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 付加価値割 付加価値額により法人の行う事業に対して課する事業税をいう。 2 資本割 資本金等の額により法人の行う事業に対し の二十八若しくは 第72条の29 《清算中の法人の各事業年度の申告納付 清…》 算中の法人は、その清算中に事業年度残余財産の確定の日の属する事業年度を除く。が終了した場合には、当該事業年度の付加価値額、所得又は収入金額を解散をしていない法人の付加価値額、所得又は収入金額とみなして の規定による 申告書 又は 第72条の31第3項 《3 第72条の二十五、第72条の二十六、…》 第72条の二十八、第72条の二十九又は第1項の規定により申告書を提出した法人収入割のみを申告納付すべきものを除く。は、前項の規定によるほか、当該申告に係る事業税の計算の基礎となつた事業年度に係る法人税 の規定による 修正申告書 の提出期限の15日前の日以後である場合において、当該提出期限が当該期間内の日であるときは、当該開始の日まで)に、これを事務所又は事業所所在地の道府県知事に提出しなければならない。

3項 道府県知事は、前項の申請書の提出があつた場合において、その申請に係る同項の事情が相当でないと認めるときは、その申請を却下することができる。

4項 道府県知事は、第2項の申請書の提出があつた場合において、その申請につき第1項前段の承認又は前項の却下の処分をするときは、その申請をした 内国法人 に対し、書面によりその旨を通知しなければならない。

5項 第2項の申請書の提出があつた場合において、当該申請書に記載した第1項前段の規定による 指定 を受けようとする期間の開始の日までに同項前段の承認又は第3項の却下の処分がなかつたときは、その日においてその承認があつたものと、当該期間を第1項前段の期間として同項前段の規定による指定があつたものと、それぞれみなす。

6項 道府県知事は、第1項前段の規定の適用を受けている 内国法人 につき、地方税関係手続用電子情報処理組織を使用することが困難でなくなつたと認める場合には、同項前段の承認を取り消すことができる。

7項 道府県知事は、前項の処分をするときは、その処分に係る 内国法人 に対し、書面によりその旨を通知しなければならない。

8項 第1項の規定の適用を受けている 内国法人 は、前条第1項の 申告 につき第1項の規定の適用を受けることをやめようとするときは、その旨その他総務省令で定める事項を記載した届出書を事務所又は事業所所在地の道府県知事に提出しなければならない。

9項 第1項前段の規定の適用を受けている 内国法人 につき、第6項の処分又は前項の届出書の提出があつたときは、これらの処分又は届出書の提出があつた日の翌日以後の第1項前段の期間内に行う前条第1項の 申告 については、第1項前段の規定は、適用しない。ただし、当該内国法人が、同日以後新たに同項前段の承認を受けたときは、この限りでない。

10項 第1項後段の規定の適用を受けている 内国法人 につき、第8項の届出書の提出又は法人税法第75条の5第3項若しくは第6項の処分があつたときは、これらの届出書の提出又は処分があつた日の翌日以後の第1項後段の期間内に行う前条第1項の 申告 については、第1項後段の規定は、適用しない。ただし、当該内国法人が、同日以後新たに同項後段の書類を提出したときは、この限りでない。

11項 総務大臣は、 第790条の2 《総務大臣への報告 機構は、地方税関係手…》 続用電子情報処理組織又は特定徴収金手続用電子情報処理組織機構機構が特定徴収金第747条の6第2項に規定する特定徴収金をいう。以下この条において同じ。の収納の事務の一部を第747条の6第3項に規定する特 の規定による報告があつた場合において、地方税関係手続用電子情報処理組織の故障その他の理由により、前条第1項の 内国法人 で同項の規定により同項の 申告 を行うことが困難であると認めるものが多数に上ると認めるときは、同項の規定を適用しないで 納税申告書 を提出することができる期間を 指定 することができる。

12項 総務大臣は、前項の規定による 指定 をしたときは、直ちに、その旨を告示するとともに、道府県知事及び 機構 に通知しなければならない。

13項 前項の規定による告示があつたときは、第1項の規定にかかわらず、総務大臣が第11項の規定により 指定 する期間内に行う前条第1項の 申告 については、同条の規定は、適用しない。

72条の33 (更正の請求の特例)

1項 第72条 《事業税に関する用語の意義 事業税につい…》 て、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 付加価値割 付加価値額により法人の行う事業に対して課する事業税をいう。 2 資本割 資本金等の額により法人の行う事業に対し の二十五、 第72条 《事業税に関する用語の意義 事業税につい…》 て、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 付加価値割 付加価値額により法人の行う事業に対して課する事業税をいう。 2 資本割 資本金等の額により法人の行う事業に対し の二十八又は 第72条の29 《清算中の法人の各事業年度の申告納付 清…》 算中の法人は、その清算中に事業年度残余財産の確定の日の属する事業年度を除く。が終了した場合には、当該事業年度の付加価値額、所得又は収入金額を解散をしていない法人の付加価値額、所得又は収入金額とみなして の規定による 申告書 に記載すべき付加価値額、資本金等の額、所得若しくは収入金額又は事業税額につき、 修正申告書 を提出し、又は 第72条 《事業税に関する用語の意義 事業税につい…》 て、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 付加価値割 付加価値額により法人の行う事業に対して課する事業税をいう。 2 資本割 資本金等の額により法人の行う事業に対し の三十九、 第72条 《事業税に関する用語の意義 事業税につい…》 て、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 付加価値割 付加価値額により法人の行う事業に対して課する事業税をいう。 2 資本割 資本金等の額により法人の行う事業に対し の四十一若しくは 第72条の41の2 《道府県知事の調査による付加価値割等の更正…》 及び決定 道府県知事は、第72条の2第1項第1号イ及び第3号イに掲げる法人並びに同項第4号に掲げる事業を行う法人が申告書又は修正申告書を提出した場合において、当該申告又は修正申告に係る付加価値額若し の規定による更正若しくは決定を受けた法人は、当該修正申告書の提出又は当該更正若しくは決定に伴い、当該修正 申告 又は当該更正若しくは決定に係る 事業年度 後の事業年度分の 第72条 《事業税に関する用語の意義 事業税につい…》 て、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 付加価値割 付加価値額により法人の行う事業に対して課する事業税をいう。 2 資本割 資本金等の額により法人の行う事業に対し の二十五、 第72条 《事業税に関する用語の意義 事業税につい…》 て、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 付加価値割 付加価値額により法人の行う事業に対して課する事業税をいう。 2 資本割 資本金等の額により法人の行う事業に対し の二十八又は 第72条の29 《清算中の法人の各事業年度の申告納付 清…》 算中の法人は、その清算中に事業年度残余財産の確定の日の属する事業年度を除く。が終了した場合には、当該事業年度の付加価値額、所得又は収入金額を解散をしていない法人の付加価値額、所得又は収入金額とみなして の規定による申告書に記載すべき付加価値額、資本金等の額、所得若しくは収入金額又は事業税額が過大となる場合には、当該修正申告書を提出した日又は当該更正若しくは決定の通知を受けた日から2月以内に限り、総務省令で定めるところにより、道府県知事に対し、当該付加価値額、資本金等の額、所得若しくは収入金額又は事業税額につき、更正の請求をすることができる。この場合においては、 第20条の9の3第3項 《3 更正の請求をしようとする者は、その請…》 求に係る更正後の課税標準等又は税額等、その更正の請求をする理由、当該請求をするに至つた事情の詳細、当該請求に係る更正前の納付し、又は納入すべき税額及び申告書に記載すべきこの法律の規定による還付金の額に に規定する 更正請求書 には、同項に規定する事項のほか、当該修正申告書を提出した日又は当該更正若しくは決定の通知を受けた日を記載しなければならない。

2項 申告書 又は 修正申告書 を提出した法人(収入割のみを 申告 納付すべきものを除く。)が、当該申告又は修正申告に係る事業税の計算の基礎となつた 事業年度 に係る法人税の課税標準について国の税務官署の更正又は決定を受けたことに伴い、当該申告又は修正申告に係る付加価値額、資本金等の額若しくは所得又は事業税額が過大となる場合には、国の税務官署が当該更正又は決定の通知をした日から2月以内に限り、総務省令で定めるところにより、道府県知事に対し、当該付加価値額、資本金等の額若しくは所得又は事業税額につき、更正の請求をすることができる。この場合においては、 第20条の9の3第3項 《3 更正の請求をしようとする者は、その請…》 求に係る更正後の課税標準等又は税額等、その更正の請求をする理由、当該請求をするに至つた事情の詳細、当該請求に係る更正前の納付し、又は納入すべき税額及び申告書に記載すべきこの法律の規定による還付金の額に に規定する 更正請求書 には、同項に規定する事項のほか、国の税務官署が当該更正又は決定の通知をした日を記載しなければならない。

72条の34 (貸借対照表等の提出)

1項 事務所又は事業所所在地の道府県知事は、 第72条の2第1項第1号 《法人の行う事業に対する事業税は、法人の行…》 う事業に対し、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める額により事務所又は事業所所在の道府県において、その法人に課する。 1 次号から第4号までに掲げる事業以外の事業 次に掲げる法人の区分に応 ロに掲げる法人(収入割を 申告 納付すべきものを除く。)が 第72条の25第9項 《9 第72条の2第1項第1号ロに掲げる法…》 人は、第1項の規定により申告納付する場合において、事務所又は事業所所在地の道府県知事に提出すべき申告書には、事業の種類、当該事業年度中に有していた事務所又は事業所の名称及び所在地、当該事業年度の所得及 第72条の28第2項 《2 第72条の25第2項から第13項まで…》 及び第16項から第18項までの規定は、前項の規定により法人がすべき申告納付及び同項の場合において当該法人が事務所又は事業所所在地の道府県知事に提出すべき申告書について準用する。 並びに 第72条の29第2項 《2 第72条の25第2項から第13項まで…》 及び第16項から第18項までの規定は、前項の規定により法人がすべき申告納付及び同項の場合において当該法人が事務所又は事業所所在地の道府県知事に提出すべき申告書について準用する。 この場合において、同条 、第4項及び第6項において準用する場合を含む。)の規定又は 第72条の26第4項 《4 第1項の場合において、事務所又は事業…》 所所在地の道府県知事に提出すべき申告書には、事業の種類、中間期間中に有していた事務所又は事業所の名称及び所在地、申告納付すべき事業税額その他必要な事項を記載し、これに同項ただし書の規定により申告納付す の規定による 申告書 若しくは 修正申告書 を提出する場合又は当該申告書若しくは修正申告書を提出した後において、事業税の賦課徴収について必要があると認めるときは、当該法人に対し、貸借対照表、損益計算書その他の事業税の賦課徴収について必要な書類の提出を求めることができる。

72条の三十五及び72条の36

1項 削除

72条の37 (法人の事業税に係る故意不申告の罪)

1項 正当な事由がなくて 第72条の25第1項 《事業を行う法人清算中の法人を除く。以下こ…》 の条、次条及び第72条の28において同じ。は、次条の規定に該当する場合を除くほか、各事業年度に係る所得割等第72条の2第1項第1号イに掲げる法人の付加価値割、資本割及び所得割又は同号ロに掲げる法人の所第72条の28第1項 《事業を行う法人は、第72条の26の規定に…》 該当する場合には、当該事業年度終了の日から2月以内に、確定した決算に基づき、当該事業年度に係る所得割等又は収入割等を事務所又は事業所所在の道府県に申告納付しなければならない。 この場合において、当該法 又は 第72条の29第1項 《清算中の法人は、その清算中に事業年度残余…》 財産の確定の日の属する事業年度を除く。が終了した場合には、当該事業年度の付加価値額、所得又は収入金額を解散をしていない法人の付加価値額、所得又は収入金額とみなして、当該事業年度につき第72条の十二、第 、第3項若しくは第5項の規定による 申告書 を当該各項に規定する申告書の提出期限内に提出しなかつた場合には、法人の代表者(法人課税信託の受託者である個人を含む。)、代理人、使用人その他の従業者でその違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。

2項 法人の代表者又は代理人、使用人その他の従業者が、その法人の業務又は財産に関して、前項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対し、同項の罰金刑を科する。

3項 人格のない社団等 について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

72条の38 (法人の事業税に係る虚偽の中間申告納付に関する罪)

1項 第72条の26第1項 《事業を行う法人は、事業年度新たに設立され…》 た内国法人のうち適格合併被合併法人の全てが収益事業を行つていない第72条の5第1項各号に掲げる法人であるものを除く。次項及び第3項において同じ。により設立されたもの以外のものの設立後最初の事業年度、第 ただし書の規定による 申告書 に虚偽の記載をして提出した場合においては、法人の代表者(法人課税信託の受託者である個人を含む。)、代理人、使用人その他の従業者でその違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。

2項 法人の代表者又は代理人、使用人その他の従業者が、その法人の業務又は財産に関して、前項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対し、同項の罰金刑を科する。

72条の38の2 (第72条の2第1項第1号イに掲げる法人に係る法人の事業税の徴収猶予)

1項 道府県知事は、 第72条の2第1項第1号 《法人の行う事業に対する事業税は、法人の行…》 う事業に対し、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める額により事務所又は事業所所在の道府県において、その法人に課する。 1 次号から第4号までに掲げる事業以外の事業 次に掲げる法人の区分に応 イに掲げる法人が次の各号のいずれかに該当する場合において、当該道府県の事業税( 第72条 《事業税に関する用語の意義 事業税につい…》 て、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 付加価値割 付加価値額により法人の行う事業に対して課する事業税をいう。 2 資本割 資本金等の額により法人の行う事業に対し の二十五、 第72条 《事業税に関する用語の意義 事業税につい…》 て、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 付加価値割 付加価値額により法人の行う事業に対して課する事業税をいう。 2 資本割 資本金等の額により法人の行う事業に対し の二十八又は 第72条の29 《清算中の法人の各事業年度の申告納付 清…》 算中の法人は、その清算中に事業年度残余財産の確定の日の属する事業年度を除く。が終了した場合には、当該事業年度の付加価値額、所得又は収入金額を解散をしていない法人の付加価値額、所得又は収入金額とみなして の規定により 申告 納付する付加価値割、資本割及び所得割に限る。)を納付することが困難であると認めるときは、当該法人の申請に基づき、当該事業税の納期限の翌日から3年以内の期間を限り、当該事業税の全部又は一部の徴収を猶予することができる。この場合においては、その金額を適宜分割して納付すべき期限を定めることを妨げない。

1号 当該事業税の 申告書 に係る 事業年度 終了の日の翌日から起算して3年前の日の属する事業年度から当該事業税の申告書に係る事業年度までの各事業年度の所得がない法人で政令で定めるもの

2号 当該事業税の 申告書 に係る 事業年度 その終了の日が当該法人の設立の日から起算して5年を経過した日よりも前である事業年度に限る。)の所得がない法人で政令で定めるもの

2項 道府県知事は、前項の規定により徴収を猶予する場合には、その猶予に係る金額に相当する担保で 第16条第1項 《地方団体の長は、徴収の猶予、職権による換…》 価の猶予又は申請による換価の猶予をする場合には、その猶予に係る金額に相当する担保で次に掲げるものを徴さなければならない。 ただし、その猶予に係る金額、期間その他の事情を勘案して担保を徴する必要がない場 各号に掲げるものを、政令で定めるところにより徴しなければならない。ただし、担保を徴することができない特別の事情がある場合は、この限りでない。

3項 第1項の申請は、当該事業税の 申告書 を提出する際、道府県の条例の定めるところによつて、併せてしなければならない。

4項 第1項の規定は、同項第1号の法人にあつては当該事業税の 申告書 に係る 事業年度 終了の日の翌日から起算して3年前の日の属する事業年度から、同項第2号の法人にあつては設立の日の属する事業年度から、それぞれ当該事業税の申告書に係る事業年度の前事業年度までの各事業年度について 第72条 《事業税に関する用語の意義 事業税につい…》 て、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 付加価値割 付加価値額により法人の行う事業に対して課する事業税をいう。 2 資本割 資本金等の額により法人の行う事業に対し の二十五、 第72条 《事業税に関する用語の意義 事業税につい…》 て、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 付加価値割 付加価値額により法人の行う事業に対して課する事業税をいう。 2 資本割 資本金等の額により法人の行う事業に対し の二十八又は 第72条の29 《清算中の法人の各事業年度の申告納付 清…》 算中の法人は、その清算中に事業年度残余財産の確定の日の属する事業年度を除く。が終了した場合には、当該事業年度の付加価値額、所得又は収入金額を解散をしていない法人の付加価値額、所得又は収入金額とみなして の規定により提出すべき申告書(第8項において「 確定申告書 」という。)を提出している場合であつて、当該事業税の申告書をその提出期限までに提出したときに限り、適用する。

5項 道府県知事は、第1項の規定により徴収を猶予した場合において、その猶予をした期間内にその猶予をした金額を納付することができないやむを得ない理由があると認めるときは、当該法人の申請により、3年以内の期間を限りその期間を延長することができる。ただし、その期間は、既に当該法人につき同項の規定により徴収を猶予した期間と合わせて6年を超えることができない。

6項 道府県知事は、 第72条の2第1項第1号 《法人の行う事業に対する事業税は、法人の行…》 う事業に対し、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める額により事務所又は事業所所在の道府県において、その法人に課する。 1 次号から第4号までに掲げる事業以外の事業 次に掲げる法人の区分に応 イに掲げる法人が次の各号のいずれかに該当する場合において、当該道府県の事業税( 第72条の26 《事業年度の期間が6月を超える法人等の中間…》 申告納付 事業を行う法人は、事業年度新たに設立された内国法人のうち適格合併被合併法人の全てが収益事業を行つていない第72条の5第1項各号に掲げる法人であるものを除く。次項及び第3項において同じ。によ の規定により 申告 納付する付加価値割、資本割及び所得割に限る。)を納付することが困難であると認めるときは、当該法人の申請に基づき、当該事業税の納期限の翌日から3年以内の期間を限り、当該事業税の全部又は一部の徴収を猶予することができる。この場合においては、その金額を適宜分割して納付すべき期限を定めることを妨げない。

1号 当該事業税の 申告書 に係る 事業年度 開始の日から起算して3年前の日の属する事業年度から当該事業税の申告書に係る事業年度の前事業年度までの各事業年度の所得がない法人のうち、 6月経過日 の前日の現況により当該事業税の申告書に係る事業年度の所得がないと見込まれる法人で政令で定めるもの

2号 6月経過日 の前日の現況により当該事業税の 申告書 に係る 事業年度 6月経過日の前日が当該法人の設立の日から起算して5年を経過した日よりも前である事業年度に限る。)の所得がないと見込まれる法人で政令で定めるもの

7項 第2項から第5項までの規定は、前項の規定による 徴収の猶予 について準用する。この場合において、第4項中「 事業年度 終了の日の翌日」とあるのは、「事業年度開始の日」と読み替えるものとする。

8項 道府県知事は、第1項又は第6項の規定により事業税について 徴収の猶予 を受けた法人が当該事業税の 申告書 に係る 事業年度 後の各事業年度について 確定申告書 をその提出期限までに提出しなかつたときは、その徴収の猶予を取り消し、その猶予に係る事業税を1時に徴収することができる。

9項 道府県知事は、第6項の規定により事業税について 徴収の猶予 を受けた法人が当該 事業年度 において 第72条の28 《中間申告を要する法人の確定申告納付 事…》 業を行う法人は、第72条の26の規定に該当する場合には、当該事業年度終了の日から2月以内に、確定した決算に基づき、当該事業年度に係る所得割等又は収入割等を事務所又は事業所所在の道府県に申告納付しなけれ の規定により提出すべき 申告書 をその提出期限までに提出しなかつたとき、又は当該法人の当該事業年度の所得があるときは、当該徴収の猶予に係る事業税の全部についてその徴収の猶予を取り消し、これを直ちに徴収しなければならない。

10項 第1項又は第6項の規定による 徴収の猶予 をした場合(前項の規定により徴収の猶予を取り消した場合を除く。)には、その猶予をした事業税に係る延滞金額のうち、当該徴収の猶予をした期間(延滞金が年14・6パーセントの割合により計算される期間に限る。次項において同じ。)に対応する部分の金額の2分の1に相当する金額は、免除する。ただし、第8項の規定又は第12項において準用する 第15条の3第1項 《徴収の猶予を受けた者が次の各号のいずれか…》 に該当する場合には、地方団体の長は、当該徴収の猶予を取り消し、当該徴収の猶予に係る地方団体の徴収金を1時に徴収することができる。 1 第13条の2第1項各号のいずれかに該当する事実がある場合において、 の規定による取消しの基因となるべき事実が生じた場合には、その生じた日以後の期間に対応する部分の金額については、道府県知事は、その免除をしないことができる。

11項 道府県知事は、第9項の規定により 徴収の猶予 を取り消した場合には、その猶予をした事業税に係る延滞金額のうち、当該徴収の猶予をした期間に対応する部分の金額の2分の1に相当する金額を免除することができる。

12項 第15条の2 《徴収猶予の申請手続等 徴収の猶予前条第…》 1項の規定によるものに限る。の申請をしようとする者は、同項各号のいずれかに該当する事実があること及びその該当する事実に基づき当該徴収の猶予に係る地方団体の徴収金を1時に納付し、又は納入することができな の二、 第15条の2の3第1項 《地方団体の長は、徴収の猶予をしたときは、…》 当該徴収の猶予をした期間内は、当該徴収の猶予に係る地方団体の徴収金について、新たに督促及び滞納処分交付要求を除く。をすることができない。第15条 《徴収猶予の要件等 地方団体の長は、次の…》 各号のいずれかに該当する事実がある場合において、その該当する事実に基づき、納税者又は特別徴収義務者が当該地方団体に係る地方団体の徴収金を1時に納付し、又は納入することができないと認められるときは、その の三及び 第15条の9第2項 《2 徴収の猶予、職権による換価の猶予又は…》 申請による換価の猶予をした場合において、納税者又は特別徴収義務者が次の各号のいずれかに該当するときは、地方団体の長は、その猶予をした地方税に係る延滞金前項の規定による免除に係る部分を除く。につき、猶予 並びに 第16条の2第1項 《納税者又は特別徴収義務者が次に掲げる地方…》 団体の徴収金を納付し、又は納入するため、地方団体の長が定める有価証券地方自治法第231条の2第3項又は第5項の規定により地方団体の歳入の納付に使用することができる証券を除く。を提供して、その証券の取立 から第3項までの規定は第1項又は第6項の規定による 徴収の猶予 について、 第11条 《第二次納税義務の通則 地方団体の長は、…》 納税者又は特別徴収義務者の地方団体の徴収金を次条からの十まで又は第12条の2第2項若しくは第3項の規定により第二次納税義務を有する者以下「第二次納税義務者」という。から徴収しようとするときは、その者に第16条第3項 《3 地方団体の長は、第1項の規定により担…》 保を徴した場合において、担保財産の価額若しくは保証人の資力の減少その他の理由により猶予に係る金額の納付若しくは納入を担保することができないと認めるとき、又は第15条の2の3第2項、第15条の5の3第1第16条の2第4項 《4 第1項の委託があつた場合において、そ…》 の委託に係る有価証券の提供により同項第1号に掲げる地方団体の徴収金につき前条第1項各号に掲げる担保の提供の必要がないと認められるに至つたときは、その認められる限度において当該担保の提供があつたものとす 並びに 第16条の5第1項 《徴収の猶予、職権による換価の猶予又は申請…》 による換価の猶予を受けた者がその猶予に係る地方団体の徴収金をその猶予の期限までに納付若しくは納入をせず、又は地方団体の長が第15条の3第1項第15条の5の3第2項及び第15条の6の3第2項において読み 及び第2項の規定は第2項(第7項において準用する場合を含む。)の規定による担保について、それぞれ準用する。

72条の39 (法人税の更正、決定等に係る課税標準を基準とする所得割の更正及び決定)

1項 道府県知事は、事業を行う法人で事業税の納税義務があるもの( 第72条の41第1項第1号 《道府県知事は、電気供給業、ガス供給業、保…》 険業若しくは貿易保険業を行う法人、通算法人通算子法人にあつては、当該通算子法人の事業年度が当該通算子法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限る。第2号において同じ。、第72条の23第2 に掲げる法人を除く。)が 申告書 又は 修正申告書 を提出した場合において、当該 申告 又は修正申告に係る所得割の課税標準である所得が、当該法人の当該所得割の計算の基礎となつた 事業年度 に係る法人税の申告若しくは修正申告又は更正若しくは決定において課税標準とされた所得(以下この条において「 法人税の課税標準 」という。)を基準として算定した所得割の課税標準である所得(以下この項において「 所得割の基準課税標準 」という。)と異なることを発見したときは、当該 所得割の基準課税標準 により、当該申告又は修正申告に係る所得割の計算の基礎となつた所得及び所得割額を更正するものとし、申告書又は修正申告書に記載された所得割額の算定について誤りがあることを発見したときは、所得割額を更正するものとする。

2項 道府県知事は、前項の法人が 申告書 を提出しなかつた場合( 第72条の26第5項 《5 第1項に規定する法人第8項本文の規定…》 の適用を受けるものを除く。が第1項に規定する期間内に申告納付しなかつた場合には、当該法人については、当該期間を経過した時において、事務所又は事業所所在地の道府県知事に対し同項本文の規定により提出すべき の規定により申告書の提出があつたものとみなされる場合を除く。)において、当該法人の当該 事業年度 に係る 法人税の課税標準 があるときは、当該法人税の課税標準を基準として、当該法人の所得割に係る所得及び所得割額を決定するものとする。

3項 道府県知事は、前2項又はこの項の規定により当該法人の当該所得割に係る所得及び所得割額を更正し、又は決定した場合において、法人税に係る更正又は修正 申告 があつたことにより当該更正又は決定の基準となつた当該法人の 法人税の課税標準 が増加し、又は減少したときは、当該増加し、又は減少した法人税の課税標準を基準として、当該所得割に係る所得及び所得割額を更正するものとし、当該更正し、又は決定した所得割額の算定について誤りがあることを発見したときは、当該所得割額を更正するものとする。

72条の39の2 (租税条約に基づく申立てが行われた場合における法人の事業税の徴収猶予)

1項 道府県知事は、法人が法人税法第139条第1項に規定する 租税条約 以下この項において「 租税条約 」という。)の規定に基づき 国税 庁長官に対し当該租税条約に規定する申立て( 租税特別措置法 第66条の4第1項 《法人が、1986年4月1日以後に開始する…》 各事業年度において、当該法人に係る国外関連者外国法人で、当該法人との間にいずれか一方の法人が他方の法人の発行済株式又は出資当該他方の法人が有する自己の株式又は出資を除く。の総数又は総額の100分の五十第66条の4の3第1項 《恒久的施設を有する外国法人の2016年4…》 月1日以後に開始する各事業年度において、当該外国法人の本店等法人税法第138条第1項第1号に規定する本店等をいう。第3項において同じ。と恒久的施設との間の同号に規定する内部取引以下この条において「内部 又は 第67条の18第1項 《内国法人の2016年4月1日以後に開始す…》 る各事業年度において、当該内国法人の法人税法第69条第4項第1号に規定する本店等と同号に規定する国外事業所等第4項及び第13項において「国外事業所等」という。との間の同号に規定する内部取引以下この条に の規定の適用がある場合の申立てに限る。以下この項において同じ。)をした場合(次条において「 国税庁長官に対する申立てが行われた場合 」という。又は租税条約の我が国以外の締約国若しくは締約者(以下この項において「 条約相手国等 」という。)の権限ある当局に対し当該租税条約に規定する申立てをし、かつ、 条約相手国等 の権限ある当局から当該条約相手国等との間の租税条約に規定する協議(以下この項及び次条において「 相互協議 」という。)の申入れがあつた場合(次条において「 条約相手国等の権限ある当局に対する申立てが行われた場合 」という。)には、これらの申立てをした者の申請に基づき、これらの申立てに係る 租税特別措置法 第66条の4第27項第1号 《27 更正若しくは決定以下この項において…》 「更正決定」という。又は国税通則法第32条第5項に規定する賦課決定以下この条において「賦課決定」という。で次の各号に掲げるものは、同法第70条第1項の規定にかかわらず、当該各号に定める期限又は日から7同法第66条の4の3第14項及び第67条の18第13項において準用する場合を含む。以下この項及び次条第1項において同じ。)に掲げる更正決定に係る法人税額(これらの申立てに係る 相互協議 の対象となるものに限る。以下この項及び次条第1項において同じ。)の課税標準とされた所得に基づいて 第72条の31第3項 《3 第72条の二十五、第72条の二十六、…》 第72条の二十八、第72条の二十九又は第1項の規定により申告書を提出した法人収入割のみを申告納付すべきものを除く。は、前項の規定によるほか、当該申告に係る事業税の計算の基礎となつた事業年度に係る法人税 の規定により 申告 納付すべき所得割額若しくは付加価値割額又は当該更正決定に係る法人税額の課税標準とされた所得に基づいて道府県知事が前条第1項若しくは第2項若しくは 第72条の41の2第1項 《道府県知事は、第72条の2第1項第1号イ…》 及び第3号イに掲げる法人並びに同項第4号に掲げる事業を行う法人が申告書又は修正申告書を提出した場合において、当該申告又は修正申告に係る付加価値額若しくは資本金等の額又は付加価値割額若しくは資本割額がそ 若しくは第2項の規定により更正若しくは決定をした場合における当該更正若しくは決定により納付すべき所得割額若しくは付加価値割額並びに当該所得割額又は付加価値割額に係る過少申告加算金、不申告加算金及び 加算金 として政令で定めるところにより計算した金額の合算額を限度として、 第72条の31第3項 《3 第72条の二十五、第72条の二十六、…》 第72条の二十八、第72条の二十九又は第1項の規定により申告書を提出した法人収入割のみを申告納付すべきものを除く。は、前項の規定によるほか、当該申告に係る事業税の計算の基礎となつた事業年度に係る法人税 又は 第72条の44第1項 《道府県の徴税吏員は、第72条の三十九、第…》 72条の41第1項から第3項まで又は第72条の41の2第1項から第3項までの規定による更正又は決定があつた場合において、不足税額更正により増加した税額又は決定した税額第72条の28の規定による申告書を の規定による納期限(当該申請が当該納期限後であるときは、当該申請の日とする。)から国税庁長官と当該条約相手国等の権限ある当局との間の合意に基づく 国税通則法 第26条 《再更正 税務署長は、前2条又はこの条の…》 規定による更正又は決定をした後、その更正又は決定をした課税標準等又は税額等が過大又は過少であることを知つたときは、その調査により、当該更正又は決定に係る課税標準等又は税額等を更正する。 の規定による更正に係る法人税額の課税標準とされた所得に基づいて道府県知事が前条第1項若しくは第3項又は 第72条の41の2第1項 《道府県知事は、第72条の2第1項第1号イ…》 及び第3号イに掲げる法人並びに同項第4号に掲げる事業を行う法人が申告書又は修正申告書を提出した場合において、当該申告又は修正申告に係る付加価値額若しくは資本金等の額又は付加価値割額若しくは資本割額がそ 若しくは第3項の規定により更正をした場合における当該更正があつた日(当該合意がない場合その他の政令で定める場合には、政令で定める日)の翌日から1月を経過する日までの期間(第5項において「 徴収の猶予期間 」という。)に限り、その徴収を猶予することができる。ただし、当該申請を行う者につき当該申請の時において当該所得割額若しくは付加価値割額又はこれらの申立てに係る 租税特別措置法 第66条の4第27項第1号 《27 更正若しくは決定以下この項において…》 「更正決定」という。又は国税通則法第32条第5項に規定する賦課決定以下この条において「賦課決定」という。で次の各号に掲げるものは、同法第70条第1項の規定にかかわらず、当該各号に定める期限又は日から7 に掲げる更正決定に係る法人税額に基づいて 第53条第35項 《35 第1項又は第2項の法人が法人税に係…》 る修正申告書を提出し、又は法人税に係る更正若しくは決定の通知を受けたことにより、当該法人が前項各号のいずれかに該当することとなつた場合においては、当該法人は、当該修正申告により増加した法人税額又は当該 の規定により申告納付すべき法人税割額若しくは当該更正決定に係る法人税額に基づいて道府県知事が 第55条第1項 《道府県知事は、第53条の規定による申告書…》 の提出があつた場合において、当該申告に係る法人税額若しくはこれを課税標準として算定した法人税割額がその調査によつて、法人税に関する法律の規定により申告し、修正申告し、更正され、若しくは決定された法人税 若しくは第2項の規定により更正若しくは決定をした場合における当該更正若しくは決定により納付すべき法人税割額以外の当該道府県の地方税の滞納がある場合は、この限りでない。

2項 道府県知事は、前項の規定による 徴収の猶予 以下この条において「 徴収の猶予 」という。)をする場合には、その猶予に係る金額に相当する担保で 第16条第1項 《地方団体の長は、徴収の猶予、職権による換…》 価の猶予又は申請による換価の猶予をする場合には、その猶予に係る金額に相当する担保で次に掲げるものを徴さなければならない。 ただし、その猶予に係る金額、期間その他の事情を勘案して担保を徴する必要がない場 各号に掲げるものを、政令で定めるところにより徴さなければならない。ただし、その猶予に係る税額が1,010,000円以下である場合、その猶予の期間が3月以内である場合又は担保を徴することができない特別の事情がある場合は、この限りでない。

3項 第15条の2 《徴収猶予の申請手続等 徴収の猶予前条第…》 1項の規定によるものに限る。の申請をしようとする者は、同項各号のいずれかに該当する事実があること及びその該当する事実に基づき当該徴収の猶予に係る地方団体の徴収金を1時に納付し、又は納入することができな の二、 第15条の2 《徴収猶予の申請手続等 徴収の猶予前条第…》 1項の規定によるものに限る。の申請をしようとする者は、同項各号のいずれかに該当する事実があること及びその該当する事実に基づき当該徴収の猶予に係る地方団体の徴収金を1時に納付し、又は納入することができな の三、 第16条の2第1項 《納税者又は特別徴収義務者が次に掲げる地方…》 団体の徴収金を納付し、又は納入するため、地方団体の長が定める有価証券地方自治法第231条の2第3項又は第5項の規定により地方団体の歳入の納付に使用することができる証券を除く。を提供して、その証券の取立 から第3項まで及び 第18条の2第4項 《4 地方税の徴収権の時効は、徴収の猶予、…》 職権による換価の猶予又は申請による換価の猶予に係る部分の地方団体の徴収金につき、その猶予がされている期間内は、進行しない。 の規定は 徴収の猶予 について、 第11条 《第二次納税義務の通則 地方団体の長は、…》 納税者又は特別徴収義務者の地方団体の徴収金を次条からの十まで又は第12条の2第2項若しくは第3項の規定により第二次納税義務を有する者以下「第二次納税義務者」という。から徴収しようとするときは、その者に第16条第2項 《2 前項の規定により担保を徴する場合にお…》 いて、その猶予に係る地方団体の徴収金につき差し押さえた財産があるときは、その担保の額は、その猶予をする金額からその財産の価額を控除した額を限度とする。 及び第3項、 第16条の2第4項 《4 第1項の委託があつた場合において、そ…》 の委託に係る有価証券の提供により同項第1号に掲げる地方団体の徴収金につき前条第1項各号に掲げる担保の提供の必要がないと認められるに至つたときは、その認められる限度において当該担保の提供があつたものとす 並びに 第16条の5第1項 《徴収の猶予、職権による換価の猶予又は申請…》 による換価の猶予を受けた者がその猶予に係る地方団体の徴収金をその猶予の期限までに納付若しくは納入をせず、又は地方団体の長が第15条の3第1項第15条の5の3第2項及び第15条の6の3第2項において読み 及び第2項の規定は前項の規定による担保について、それぞれ準用する。

4項 徴収の猶予 を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合には、道府県知事は、その徴収の猶予を取り消すことができる。この場合においては、 第15条の3第2項 《2 地方団体の長は、前項の規定により徴収…》 の猶予を取り消す場合には、第13条の2第1項各号のいずれかに該当する事実があるときを除き、あらかじめ、当該徴収の猶予を受けた者の弁明を聞かなければならない。 ただし、その者が正当な理由がなくその弁明を 及び第3項の規定を準用する。

1号 第1項の申立てを取り下げたとき。

2号 第13条の2第1項 《地方団体の長は、次の各号のいずれかに該当…》 するときは、既に納付又は納入の義務の確定した地方団体の徴収金第3号に該当する場合においては、その納付し、又は納入する義務が信託財産責任負担債務であるものを除く。でその納期限においてその全額を徴収するこ 各号のいずれかに該当する事実がある場合において、その者がその猶予に係る所得割額又は付加価値割額を猶予期間内に完納することができないと認められるとき。

3号 前項において準用する 第16条第3項 《3 地方団体の長は、第1項の規定により担…》 保を徴した場合において、担保財産の価額若しくは保証人の資力の減少その他の理由により猶予に係る金額の納付若しくは納入を担保することができないと認めるとき、又は第15条の2の3第2項、第15条の5の3第1 の規定による担保の提供又は変更その他担保を確保するため必要な行為に関する道府県知事の求めに応じないとき。

4号 新たにその猶予に係る所得割額又は付加価値割額以外の当該道府県に係る地方団体の徴収金を滞納したとき(道府県知事がやむを得ない理由があると認めるときを除く。)。

5号 徴収の猶予 を受けた者の財産の状況その他の事情の変化によりその猶予を継続することが適当でないと認められるとき。

5項 徴収の猶予 をした場合には、その猶予をした所得割又は付加価値割に係る延滞金額のうち徴収の猶予期間(第1項の申請が同項の納期限以前である場合には、当該申請の日を起算日として当該納期限までの期間を含む。)に対応する部分の金額は、免除する。ただし、前項の規定による取消しの基因となるべき事実が生じた場合には、その生じた日後の期間に対応する部分の金額については、道府県知事は、その免除をしないことができる。

6項 徴収の猶予 に関する申請の手続に関し必要な事項は、政令で定める。

72条の39の3 (法人の事業税の徴収猶予に係る国税庁長官の通知)

1項 国税 庁長官は、国税庁長官に対する申立てが行われた場合又は 条約相手国等 の権限ある当局に対する申立てが行われた場合には、遅滞なく、その旨、これらの申立てに係る 租税特別措置法 第66条の4第27項第1号 《27 更正若しくは決定以下この項において…》 「更正決定」という。又は国税通則法第32条第5項に規定する賦課決定以下この条において「賦課決定」という。で次の各号に掲げるものは、同法第70条第1項の規定にかかわらず、当該各号に定める期限又は日から7 に掲げる更正決定に係る法人税額の課税標準とされた所得その他総務省令で定める事項をこれらの申立てをした法人の事務所又は事業所(二以上の道府県において事務所又は事業所を有する法人にあつては、その主たる事務所又は事業所。次項及び第3項において同じ。)の所在地の道府県知事に通知しなければならない。

2項 国税 庁長官は、国税庁長官に対する申立てが行われた場合又は 条約相手国等 の権限ある当局に対する申立てが行われた場合において、これらの申立てに係る 相互協議 において前条第1項に規定する合意がない場合その他の政令で定める場合に該当することとなつたときは、遅滞なく、その旨その他総務省令で定める事項をこれらの申立てをした法人の事務所又は事業所の所在地の道府県知事に通知しなければならない。

3項 国税 庁長官は、国税庁長官に対する申立てが行われた場合又は 条約相手国等 の権限ある当局に対する申立てが行われた場合において、これらの申立てに係る 相互協議 において前条第1項に規定する合意が行われたときは、遅滞なく、その旨、当該合意に基づく 国税通則法 第26条 《再更正 税務署長は、前2条又はこの条の…》 規定による更正又は決定をした後、その更正又は決定をした課税標準等又は税額等が過大又は過少であることを知つたときは、その調査により、当該更正又は決定に係る課税標準等又は税額等を更正する。 の規定による更正に係る法人税額の課税標準とされた所得その他総務省令で定める事項をこれらの申立てをした法人の事務所又は事業所の所在地の道府県知事に通知しなければならない。

4項 前3項の通知を受けた主たる事務所又は事業所の所在地の道府県知事は、遅滞なく、これらの規定に規定する事項を関係道府県知事に通知しなければならない。

72条の40 (税務官署に対する更正又は決定の請求)

1項 道府県知事は、次に掲げる場合においては、国の 税務官署 以下「 税務官署 」という。)に対し、法人税に係る更正又は決定をすべき事由を記載した書類を添えて、その更正又は決定をすべき旨を請求することができる。この場合において、正当な事由がなくて当該税務官署が当該更正又は決定の請求を受けた日から3月以内に更正又は決定をしないときは、道府県知事は、当該税務官署を監督する税務官署に更正又は決定をすべき旨を請求することができる。

1号 第72条の39第1項 《道府県知事は、事業を行う法人で事業税の納…》 税義務があるもの第72条の41第1項第1号に掲げる法人を除く。が申告書又は修正申告書を提出した場合において、当該申告又は修正申告に係る所得割の課税標準である所得が、当該法人の当該所得割の計算の基礎とな の法人が 申告書 又は 修正申告書 を提出した場合において、当該 申告 又は修正申告に係る所得が過少であると認められる法人の当該所得割の計算の基礎となつた 事業年度 に係る 法人税の課税標準 について当該申告書の提出期限から1年を経過した日( 第13条の2第1項 《地方団体の長は、次の各号のいずれかに該当…》 するときは、既に納付又は納入の義務の確定した地方団体の徴収金第3号に該当する場合においては、その納付し、又は納入する義務が信託財産責任負担債務であるものを除く。でその納期限においてその全額を徴収するこ 各号のいずれかに掲げる事由が発生した場合においては、その事由が発生した日)までに法人税に係る更正又は決定が行われないとき。

2号 第72条の39第1項 《道府県知事は、事業を行う法人で事業税の納…》 税義務があるもの第72条の41第1項第1号に掲げる法人を除く。が申告書又は修正申告書を提出した場合において、当該申告又は修正申告に係る所得割の課税標準である所得が、当該法人の当該所得割の計算の基礎とな の法人が 申告書 の提出期限までに申告書を提出しなかつた場合( 第72条の26第5項 《5 第1項に規定する法人第8項本文の規定…》 の適用を受けるものを除く。が第1項に規定する期間内に申告納付しなかつた場合には、当該法人については、当該期間を経過した時において、事務所又は事業所所在地の道府県知事に対し同項本文の規定により提出すべき の規定によつて申告書の提出があつたものとみなされる場合を除く。)において、当該法人の当該所得割の計算の基礎となつた 事業年度 に係る 法人税の課税標準 について当該法人が法人税法第74条第1項又は 第144条の6第1項 《道府県は、石油化学製品を製造する事業を営…》 む者が当該事業の事業場においてエチレンその他の政令で定める石油化学製品を製造するためにその原料の用途その他の政令で定める用途に供する軽油の引取りに対しては、第144条の21第1項の規定による免税証の交 の規定による申告書(これに係る期限後申告書を含む。)を提出せず、かつ、当該法人の所得割に係る申告書の提出期限から1年を経過した日( 第13条の2第1項 《地方団体の長は、次の各号のいずれかに該当…》 するときは、既に納付又は納入の義務の確定した地方団体の徴収金第3号に該当する場合においては、その納付し、又は納入する義務が信託財産責任負担債務であるものを除く。でその納期限においてその全額を徴収するこ 各号のいずれかに掲げる事由が発生した場合においては、その事由が発生した日)までに法人税に係る決定が行われないとき。

3号 道府県知事が 第72条の39 《法人税の更正、決定等に係る課税標準を基準…》 とする所得割の更正及び決定 道府県知事は、事業を行う法人で事業税の納税義務があるもの第72条の41第1項第1号に掲げる法人を除く。が申告書又は修正申告書を提出した場合において、当該申告又は修正申告に の規定によつて同条第1項の法人の所得割に係る所得又は所得割額を更正し、又は決定した場合において、当該更正又は決定に係る所得が過少であると認められる法人の所得割の計算の基礎となつた 事業年度 に係る 法人税の課税標準 について当該法人の所得割に係る所得又は所得割額を更正し、又は決定した日から1年を経過した日( 第13条の2第1項 《地方団体の長は、次の各号のいずれかに該当…》 するときは、既に納付又は納入の義務の確定した地方団体の徴収金第3号に該当する場合においては、その納付し、又は納入する義務が信託財産責任負担債務であるものを除く。でその納期限においてその全額を徴収するこ 各号のいずれかに掲げる事由が発生した場合においては、その事由が発生した日)までに法人税に係る更正が行われないとき。

2項 二以上の道府県において事務所又は事業所を設けて事業を行う法人に係る 法人税の課税標準 について、前項の規定によつて 税務官署 に対しすべき更正又は決定の請求は、当該法人の主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事( 外国法人 にあつては、この法律の施行地において行う事業の経営の責任者が主として執務する事務所又は事業所所在地の道府県知事又は当該法人の主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事を経由して関係道府県知事が行うものとする。

72条の41 (道府県知事の調査による所得割等の更正及び決定)

1項 道府県知事は、電気供給業、ガス供給業、保険業若しくは貿易保険業を行う法人、 通算法人 通算子法人にあつては、当該通算子法人の 事業年度 が当該通算子法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限る。第2号において同じ。)、 第72条の23第2項 《2 前項の規定により第72条の12第3号…》 の各事業年度の所得を算定する場合には、法人税法第27条、第57条第6項から第8項まで、第59条第5項、第62条の5第5項、第64条の五、第64条の七及び第64条の八並びに租税特別措置法第55条同条第1 の規定の適用を受ける医療法人若しくは農業協同組合連合会、 第72条の24 《この法律の施行地外において事業を行う内国…》 法人の所得割の課税標準の算定 特定内国法人の所得割の課税標準は、当該特定内国法人の事業の所得の総額からこの法律の施行地外の事業に帰属する所得を控除して得た額とする。 この場合において、この法律の施行 の規定の適用を受ける法人、法人税が課されない法人又は事業税を課されない事業とその他の事業とを併せて行う法人が 申告書 又は 修正申告書 を提出した場合において、当該 申告 又は修正申告に係る収入金額若しくは所得又は収入割額若しくは所得割額がその調査したところと異なるときは、次の各号に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものを更正するものとする。

1号 次号に掲げる法人以外の法人収入金額若しくは所得又は収入割額若しくは所得割額

2号 小売電気事業等 発電事業等 又は 特定卸供給事業 を行う法人のうち、 通算法人 第72条の23第2項 《2 前項の規定により第72条の12第3号…》 の各事業年度の所得を算定する場合には、法人税法第27条、第57条第6項から第8項まで、第59条第5項、第62条の5第5項、第64条の五、第64条の七及び第64条の八並びに租税特別措置法第55条同条第1 の規定の適用を受ける医療法人若しくは農業協同組合連合会、 第72条の24 《この法律の施行地外において事業を行う内国…》 法人の所得割の課税標準の算定 特定内国法人の所得割の課税標準は、当該特定内国法人の事業の所得の総額からこの法律の施行地外の事業に帰属する所得を控除して得た額とする。 この場合において、この法律の施行 の規定の適用を受ける法人、法人税が課されない法人、事業税を課されない事業とその他の事業とを併せて行う法人又は小売電気事業等、発電事業等若しくは特定卸供給事業とその他の事業とを併せて行う法人以外の法人収入金額又は収入割額

2項 道府県知事は、前項の法人が 申告書 を提出しなかつた場合( 第72条の26第5項 《5 第1項に規定する法人第8項本文の規定…》 の適用を受けるものを除く。が第1項に規定する期間内に申告納付しなかつた場合には、当該法人については、当該期間を経過した時において、事務所又は事業所所在地の道府県知事に対し同項本文の規定により提出すべき の規定により申告書の提出があつたものとみなされる場合を除く。)においては、その調査によつて、収入金額又は所得及び収入割額又は所得割額を決定するものとする。

3項 道府県知事は、第1項若しくはこの項の規定により更正し、又は前項の規定により決定した収入金額若しくは所得又は収入割額若しくは所得割額について過不足額があることを知つたときは、その調査によつて、これを更正するものとする。

4項 第1項の法人が 第72条 《事業税に関する用語の意義 事業税につい…》 て、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 付加価値割 付加価値額により法人の行う事業に対して課する事業税をいう。 2 資本割 資本金等の額により法人の行う事業に対し の二十五、 第72条 《事業税に関する用語の意義 事業税につい…》 て、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 付加価値割 付加価値額により法人の行う事業に対して課する事業税をいう。 2 資本割 資本金等の額により法人の行う事業に対し の二十八又は 第72条の29 《清算中の法人の各事業年度の申告納付 清…》 算中の法人は、その清算中に事業年度残余財産の確定の日の属する事業年度を除く。が終了した場合には、当該事業年度の付加価値額、所得又は収入金額を解散をしていない法人の付加価値額、所得又は収入金額とみなして の規定により提出した 申告書 に記載された各 事業年度 の所得又は収入金額が当該事業年度の課税標準とされるべき所得又は収入金額を超えている場合において、その超える金額のうちに事実を仮装して経理したところに基づくものがあるときは、道府県知事は、当該事業年度に係る所得割又は収入割につき、その法人が当該事業年度後の各事業年度の確定した決算において当該事実に係る修正の経理をし、かつ、当該決算に基づく申告書を提出するまでの間は、更正をしないことができる。

72条の41の2 (道府県知事の調査による付加価値割等の更正及び決定)

1項 道府県知事は、 第72条の2第1項第1号 《法人の行う事業に対する事業税は、法人の行…》 う事業に対し、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める額により事務所又は事業所所在の道府県において、その法人に課する。 1 次号から第4号までに掲げる事業以外の事業 次に掲げる法人の区分に応及び第3号イに掲げる法人並びに同項第4号に掲げる事業を行う法人が 申告書 又は 修正申告書 を提出した場合において、当該 申告 又は修正申告に係る付加価値額若しくは資本金等の額又は付加価値割額若しくは資本割額がその調査したところと異なるときは、これを更正するものとする。

2項 道府県知事は、前項の法人が 申告書 を提出しなかつた場合( 第72条の26第5項 《5 第1項に規定する法人第8項本文の規定…》 の適用を受けるものを除く。が第1項に規定する期間内に申告納付しなかつた場合には、当該法人については、当該期間を経過した時において、事務所又は事業所所在地の道府県知事に対し同項本文の規定により提出すべき の規定により申告書の提出があつたものとみなされる場合を除く。)においては、その調査によつて、付加価値額及び資本金等の額並びに付加価値割額及び資本割額を決定するものとする。

3項 道府県知事は、第1項若しくはこの項の規定により更正し、又は前項の規定により決定した付加価値額若しくは資本金等の額又は付加価値割額若しくは資本割額について過不足額があることを知つたときは、その調査によつて、これを更正するものとする。

4項 第1項の法人が 第72条 《事業税に関する用語の意義 事業税につい…》 て、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 付加価値割 付加価値額により法人の行う事業に対して課する事業税をいう。 2 資本割 資本金等の額により法人の行う事業に対し の二十五、 第72条 《事業税に関する用語の意義 事業税につい…》 て、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 付加価値割 付加価値額により法人の行う事業に対して課する事業税をいう。 2 資本割 資本金等の額により法人の行う事業に対し の二十八又は 第72条の29 《清算中の法人の各事業年度の申告納付 清…》 算中の法人は、その清算中に事業年度残余財産の確定の日の属する事業年度を除く。が終了した場合には、当該事業年度の付加価値額、所得又は収入金額を解散をしていない法人の付加価値額、所得又は収入金額とみなして の規定により提出した 申告書 に記載された各 事業年度 の付加価値額又は資本金等の額が当該事業年度の課税標準とされるべき付加価値額又は資本金等の額を超えている場合において、その超える金額のうちに事実を仮装して経理したところに基づくものがあるときは、道府県知事は、当該事業年度に係る付加価値割又は資本割につき、その法人が当該事業年度後の各事業年度の確定した決算において当該事実に係る修正の経理をし、かつ、当該決算に基づく申告書を提出するまでの間は、更正をしないことができる。

72条の41の3 (所得割の決定と付加価値割及び資本割の決定との関係等)

1項 道府県知事は、 第72条の39第2項 《2 道府県知事は、前項の法人が申告書を提…》 出しなかつた場合第72条の26第5項の規定により申告書の提出があつたものとみなされる場合を除く。において、当該法人の当該事業年度に係る法人税の課税標準があるときは、当該法人税の課税標準を基準として、当 又は 第72条の41第2項 《2 道府県知事は、前項の法人が申告書を提…》 出しなかつた場合第72条の26第5項の規定により申告書の提出があつたものとみなされる場合を除く。においては、その調査によつて、収入金額又は所得及び収入割額又は所得割額を決定するものとする。 の規定による所得及び所得割額の決定と前条第2項の規定による決定をする場合には、これらの決定を併せてしなければならない。

2項 道府県知事は、 第72条の41第2項 《2 道府県知事は、前項の法人が申告書を提…》 出しなかつた場合第72条の26第5項の規定により申告書の提出があつたものとみなされる場合を除く。においては、その調査によつて、収入金額又は所得及び収入割額又は所得割額を決定するものとする。 の規定による収入金額及び収入割額の決定と前条第2項の規定による決定をする場合には、これらの決定を併せてしなければならない。

3項 道府県知事は、 第72条の39第2項 《2 道府県知事は、前項の法人が申告書を提…》 出しなかつた場合第72条の26第5項の規定により申告書の提出があつたものとみなされる場合を除く。において、当該法人の当該事業年度に係る法人税の課税標準があるときは、当該法人税の課税標準を基準として、当 又は 第72条の41第2項 《2 道府県知事は、前項の法人が申告書を提…》 出しなかつた場合第72条の26第5項の規定により申告書の提出があつたものとみなされる場合を除く。においては、その調査によつて、収入金額又は所得及び収入割額又は所得割額を決定するものとする。 の規定による所得及び所得割額の決定と同項の規定による収入金額及び収入割額の決定をする場合には、これらの決定を併せてしなければならない。

72条の41の4 (更正又は決定による中間納付額の還付)

1項 第72条の28第4項 《4 第1項又は前項の場合において、事業を…》 行う法人の申告書に記載された事業税額が、当該事業税額に係る第72条の26の規定による申告書に記載された、又は記載されるべきであつた事業税額以下この条、第72条の41の四、第72条の四十四、第72条の四 の規定は、同条第1項の規定によつて 申告 納付すべき法人( 第72条の41第1項 《道府県知事は、電気供給業、ガス供給業、保…》 険業若しくは貿易保険業を行う法人、通算法人通算子法人にあつては、当該通算子法人の事業年度が当該通算子法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限る。第2号において同じ。、第72条の23第2 の規定に該当するものを除く。)について 第72条 《事業税に関する用語の意義 事業税につい…》 て、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 付加価値割 付加価値額により法人の行う事業に対して課する事業税をいう。 2 資本割 資本金等の額により法人の行う事業に対し の三十九又は 第72条の41の2第1項 《道府県知事は、第72条の2第1項第1号イ…》 及び第3号イに掲げる法人並びに同項第4号に掲げる事業を行う法人が申告書又は修正申告書を提出した場合において、当該申告又は修正申告に係る付加価値額若しくは資本金等の額又は付加価値割額若しくは資本割額がそ から第3項までの規定により更正し、又は決定した事業税額が当該法人の当該事業税額に係る 中間納付額 に満たない場合について準用する。

2項 第72条の28第4項 《4 第1項又は前項の場合において、事業を…》 行う法人の申告書に記載された事業税額が、当該事業税額に係る第72条の26の規定による申告書に記載された、又は記載されるべきであつた事業税額以下この条、第72条の41の四、第72条の四十四、第72条の四 の規定は、同条第1項の規定によつて 申告 納付すべき法人( 第72条の41第1項 《道府県知事は、電気供給業、ガス供給業、保…》 険業若しくは貿易保険業を行う法人、通算法人通算子法人にあつては、当該通算子法人の事業年度が当該通算子法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限る。第2号において同じ。、第72条の23第2 の規定に該当するものに限る。)について 第72条の41第1項 《道府県知事は、電気供給業、ガス供給業、保…》 険業若しくは貿易保険業を行う法人、通算法人通算子法人にあつては、当該通算子法人の事業年度が当該通算子法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限る。第2号において同じ。、第72条の23第2 から第3項まで又は 第72条の41の2第1項 《道府県知事は、第72条の2第1項第1号イ…》 及び第3号イに掲げる法人並びに同項第4号に掲げる事業を行う法人が申告書又は修正申告書を提出した場合において、当該申告又は修正申告に係る付加価値額若しくは資本金等の額又は付加価値割額若しくは資本割額がそ から第3項までの規定により更正し、又は決定した事業税額が当該法人の当該事業税額に係る 中間納付額 に満たない場合について準用する。

72条の42 (更正又は決定の通知)

1項 道府県知事は、 第72条 《事業税に関する用語の意義 事業税につい…》 て、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 付加価値割 付加価値額により法人の行う事業に対して課する事業税をいう。 2 資本割 資本金等の額により法人の行う事業に対し の三十九、 第72条 《事業税に関する用語の意義 事業税につい…》 て、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 付加価値割 付加価値額により法人の行う事業に対して課する事業税をいう。 2 資本割 資本金等の額により法人の行う事業に対し の四十一又は 第72条の41の2 《道府県知事の調査による付加価値割等の更正…》 及び決定 道府県知事は、第72条の2第1項第1号イ及び第3号イに掲げる法人並びに同項第4号に掲げる事業を行う法人が申告書又は修正申告書を提出した場合において、当該申告又は修正申告に係る付加価値額若し の規定によつて 課税標準額 又は事業税額を更正し、又は決定した場合においては、遅滞なく、これを納税者に通知しなければならない。

72条の43 (同族会社の行為又は計算の否認等)

1項 道府県知事は、 第72条 《事業税に関する用語の意義 事業税につい…》 て、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 付加価値割 付加価値額により法人の行う事業に対して課する事業税をいう。 2 資本割 資本金等の額により法人の行う事業に対し の四十一又は 第72条の41の2 《道府県知事の調査による付加価値割等の更正…》 及び決定 道府県知事は、第72条の2第1項第1号イ及び第3号イに掲げる法人並びに同項第4号に掲げる事業を行う法人が申告書又は修正申告書を提出した場合において、当該申告又は修正申告に係る付加価値額若し の規定により 課税標準額 又は事業税額の更正又は決定をする場合において、 同族会社 の行為又は計算でこれを容認した場合には事業税の負担を不当に減少させる結果となると認められるものがあるときは、その行為又は計算にかかわらず、道府県知事の認めるところにより、当該同族会社の課税標準額又は事業税額を計算することができる。

2項 前項の規定は、三以上の支店、工場その他の事務所又は事業所(以下この項において「 事業所等 」という。)を有する法人で、その 事業所等 の2分の一以上に当たる事業所等につき、当該事業所等の所長、主任その他の当該事業所等に係る事業の主宰者又は当該主宰者の親族その他の当該主宰者と政令で定める特殊の関係のある個人(以下この項において「 所長等 」という。)が前に当該事業所等において個人として事業を営んでいた事実があり、かつ、当該 所長等 の有するその法人の株式の数又は出資の金額の合計額がその法人の発行済株式の総数又は出資の金額(その法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の3分の二以上に相当するものの行為又は計算で、これを容認した場合には事業税の負担を不当に減少させる結果となると認められるものがある場合について準用する。

3項 第1項の「 同族会社 」とは、法人税法第2条第10号の同族会社をいい、同族会社又は前項の法人であるかどうかの判定は、前2項の行為又は計算の事実のあつたときの現況によるものとする。

4項 道府県知事は、 第72条 《事業税に関する用語の意義 事業税につい…》 て、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 付加価値割 付加価値額により法人の行う事業に対して課する事業税をいう。 2 資本割 資本金等の額により法人の行う事業に対し の四十一又は 第72条の41の2 《道府県知事の調査による付加価値割等の更正…》 及び決定 道府県知事は、第72条の2第1項第1号イ及び第3号イに掲げる法人並びに同項第4号に掲げる事業を行う法人が申告書又は修正申告書を提出した場合において、当該申告又は修正申告に係る付加価値額若し の規定により 課税標準額 又は事業税額の更正又は決定をする場合において、合併、分割、現物出資若しくは現物分配(法人税法第2条第12号の5の2に規定する現物分配をいう。又は株式交換等(同法第2条第12号の16に規定する株式交換等をいう。)若しくは株式移転(以下この項において「 合併等 」という。)に係る次に掲げる法人の行為又は計算でこれを容認した場合には事業税の負担を不当に減少させる結果となると認められるものがあるときは、その行為又は計算にかかわらず、道府県知事の認めるところにより、その法人の課税標準額又は事業税額を計算することができる。

1号 合併等 をした法人又は合併等により資産及び負債の移転を受けた法人

2号 合併等 により交付された株式を発行した法人(前号に掲げる法人を除く。

3号 前2号に掲げる法人の 株主等 株主又は合名会社、合資会社若しくは合同会社の社員その他法人の出資者をいう。)である法人(前2号に掲げる法人を除く。

72条の44 (法人の事業税の不足税額及びその延滞金の徴収)

1項 道府県の徴税吏員は、 第72条 《事業税に関する用語の意義 事業税につい…》 て、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 付加価値割 付加価値額により法人の行う事業に対して課する事業税をいう。 2 資本割 資本金等の額により法人の行う事業に対し の三十九、 第72条の41第1項 《道府県知事は、電気供給業、ガス供給業、保…》 険業若しくは貿易保険業を行う法人、通算法人通算子法人にあつては、当該通算子法人の事業年度が当該通算子法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限る。第2号において同じ。、第72条の23第2 から第3項まで又は 第72条の41の2第1項 《道府県知事は、第72条の2第1項第1号イ…》 及び第3号イに掲げる法人並びに同項第4号に掲げる事業を行う法人が申告書又は修正申告書を提出した場合において、当該申告又は修正申告に係る付加価値額若しくは資本金等の額又は付加価値割額若しくは資本割額がそ から第3項までの規定による更正又は決定があつた場合において、不足税額(更正により増加した税額又は決定した税額( 第72条の28 《中間申告を要する法人の確定申告納付 事…》 業を行う法人は、第72条の26の規定に該当する場合には、当該事業年度終了の日から2月以内に、確定した決算に基づき、当該事業年度に係る所得割等又は収入割等を事務所又は事業所所在の道府県に申告納付しなけれ の規定による 申告書 を提出すべき法人がその申告書を提出しなかつたことによる決定の場合には、当該税額に係る 中間納付額 を控除した税額)をいう。以下法人の行う事業に対する事業税について同じ。)があるときは、 第72条の42 《更正又は決定の通知 道府県知事は、第7…》 2条の三十九、第72条の四十一又は第72条の41の2の規定によつて課税標準額又は事業税額を更正し、又は決定した場合においては、遅滞なく、これを納税者に通知しなければならない。 の規定による更正又は決定の通知をした日から1月を経過した日を納期限として、これを徴収しなければならない。

2項 前項の場合には、その不足税額に 第72条の25第1項 《事業を行う法人清算中の法人を除く。以下こ…》 の条、次条及び第72条の28において同じ。は、次条の規定に該当する場合を除くほか、各事業年度に係る所得割等第72条の2第1項第1号イに掲げる法人の付加価値割、資本割及び所得割又は同号ロに掲げる法人の所第72条の26第1項 《事業を行う法人は、事業年度新たに設立され…》 た内国法人のうち適格合併被合併法人の全てが収益事業を行つていない第72条の5第1項各号に掲げる法人であるものを除く。次項及び第3項において同じ。により設立されたもの以外のものの設立後最初の事業年度、第第72条の28第1項 《事業を行う法人は、第72条の26の規定に…》 該当する場合には、当該事業年度終了の日から2月以内に、確定した決算に基づき、当該事業年度に係る所得割等又は収入割等を事務所又は事業所所在の道府県に申告納付しなければならない。 この場合において、当該法 又は 第72条の29第1項 《清算中の法人は、その清算中に事業年度残余…》 財産の確定の日の属する事業年度を除く。が終了した場合には、当該事業年度の付加価値額、所得又は収入金額を解散をしていない法人の付加価値額、所得又は収入金額とみなして、当該事業年度につき第72条の十二、第 、第3項若しくは第5項の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限。以下「 法人の事業税の納期限 」という。)の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14・6パーセント(前項の納期限までの期間又は当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7・3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して徴収しなければならない。

3項 前項の場合において、 第72条の42 《更正又は決定の通知 道府県知事は、第7…》 2条の三十九、第72条の四十一又は第72条の41の2の規定によつて課税標準額又は事業税額を更正し、又は決定した場合においては、遅滞なく、これを納税者に通知しなければならない。 の規定により更正の通知をした日が 申告書 の提出の日(申告書がその提出期限前に提出された場合には、当該申告書の提出期限)の翌日から1年を経過する日後であるときは、詐偽その他不正の行為により事業税を免れた場合を除き、当該1年を経過する日の翌日から当該通知をした日( 第72条の39 《法人税の更正、決定等に係る課税標準を基準…》 とする所得割の更正及び決定 道府県知事は、事業を行う法人で事業税の納税義務があるもの第72条の41第1項第1号に掲げる法人を除く。が申告書又は修正申告書を提出した場合において、当該申告又は修正申告に の規定による更正に係るものにあつては、当該更正の基準となつた 法人税の課税標準 である所得に係る法人税の 修正申告書 を提出した日又は当該所得について 税務官署 が更正若しくは決定の通知をした日)までの期間は、延滞金の計算の基礎となる期間から控除するものとする。

4項 第2項の場合において、納付すべき税額を増加させる更正(これに類するものとして政令で定める更正を含む。以下この項において「 増額更正 」という。)があつたとき(当該 増額更正 に係る事業税について 第72条 《事業税に関する用語の意義 事業税につい…》 て、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 付加価値割 付加価値額により法人の行う事業に対して課する事業税をいう。 2 資本割 資本金等の額により法人の行う事業に対し の二十五、 第72条 《事業税に関する用語の意義 事業税につい…》 て、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 付加価値割 付加価値額により法人の行う事業に対して課する事業税をいう。 2 資本割 資本金等の額により法人の行う事業に対し の二十八及び 第72条 《事業税に関する用語の意義 事業税につい…》 て、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 付加価値割 付加価値額により法人の行う事業に対して課する事業税をいう。 2 資本割 資本金等の額により法人の行う事業に対し の二十九並びに 第72条の31第1項 《第72条の二十五、第72条の二十八及び第…》 72条の29の規定により申告書を提出すべき法人は、当該申告書の提出期限後においても、第72条の42の規定による決定の通知があるまでは、第72条の二十五、第72条の二十八及び第72条の29の規定により申 の規定により提出する 申告書 以下この款において「 当初申告書 」という。)が提出されており、かつ、当該 当初申告書 の提出により納付すべき税額を減少させる更正(これに類するものとして政令で定める更正を含む。以下この項において「 減額更正 」という。)があつた後に、当該増額更正があつたときに限る。)は、当該増額更正により納付すべき税額(当該当初申告書に係る税額(還付金の額に相当する税額を含む。)に達するまでの部分として政令で定める税額に限る。)については、前項の規定にかかわらず、次に掲げる期間(詐偽その他不正の行為により事業税を免れた法人についてされた当該増額更正により納付すべき事業税その他政令で定める事業税にあつては、第1号に掲げる期間に限る。)を延滞金の計算の基礎となる期間から控除する。

1号 当該 当初申告書 の提出により納付すべき税額の納付があつた日(その日が当該 申告 に係る 法人の事業税の納期限 より前である場合には、当該法人の事業税の納期限)の翌日から当該 減額更正 の通知をした日までの期間

2号 当該 減額更正 の通知をした日(当該減額更正が、更正の請求に基づくもの(法人税に係る更正によるものを除く。)である場合又は法人税に係る更正(法人税に係る更正の請求に基づくものに限る。)によるものである場合には、当該減額更正の通知をした日の翌日から起算して1年を経過する日)の翌日から当該 増額更正 の通知をした日( 第72条の39 《法人税の更正、決定等に係る課税標準を基準…》 とする所得割の更正及び決定 道府県知事は、事業を行う法人で事業税の納税義務があるもの第72条の41第1項第1号に掲げる法人を除く。が申告書又は修正申告書を提出した場合において、当該申告又は修正申告に の規定による更正に係るものにあつては、当該更正の基準となつた 法人税の課税標準 である所得に係る法人税の 修正申告書 を提出した日又は当該所得について 税務官署 が更正若しくは決定の通知をした日)までの期間

5項 道府県知事は、納税者が 第72条 《事業税に関する用語の意義 事業税につい…》 て、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 付加価値割 付加価値額により法人の行う事業に対して課する事業税をいう。 2 資本割 資本金等の額により法人の行う事業に対し の三十九、 第72条の41第1項 《道府県知事は、電気供給業、ガス供給業、保…》 険業若しくは貿易保険業を行う法人、通算法人通算子法人にあつては、当該通算子法人の事業年度が当該通算子法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限る。第2号において同じ。、第72条の23第2 から第3項まで又は 第72条の41の2第1項 《道府県知事は、第72条の2第1項第1号イ…》 及び第3号イに掲げる法人並びに同項第4号に掲げる事業を行う法人が申告書又は修正申告書を提出した場合において、当該申告又は修正申告に係る付加価値額若しくは資本金等の額又は付加価値割額若しくは資本割額がそ から第3項までの規定による更正又は決定を受けたことについてやむを得ない事由があると認める場合には、第2項の延滞金額を減免することができる。

72条の45 (納期限後に納付する法人の事業税の延滞金)

1項 法人の行う事業に対する事業税の納税者は、 法人の事業税の納期限 後にその税金( 第72条の31第2項 《2 第72条の二十五、第72条の二十六、…》 第72条の二十八、第72条の二十九若しくは前項若しくはこの項の規定により申告書若しくは修正申告書を提出した法人又は第72条の三十九、第72条の四十一若しくは第72条の41の2の規定による更正若しくは決 又は第3項の規定による修正 申告 により増加した税額を含む。以下この条において同じ。)を納付する場合には、その税額に法人の事業税の納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14・6パーセント(次の各号に掲げる税額の区分に応じ、当該各号に定める日又は期限までの期間については、年7・3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。

1号 法人の事業税の納期限 前に提出した 申告書 に係る税額法人の事業税の納期限の翌日から1月を経過する日

2号 法人の事業税の納期限 後に提出した 申告書 に係る税額当該提出した日又はその日の翌日から1月を経過する日

3号 修正申告書 に係る税額修正申告書を提出した日(修正申告書がその提出期限前に提出された場合には、当該修正申告書の提出期限。以下この号において同じ。又は当該修正申告書を提出した日の翌日から1月を経過する日

2項 前項の場合において、法人が 申告書 を提出した日(申告書がその提出期限前に提出された場合には、当該申告書の提出期限)の翌日から1年を経過する日後に 修正申告書 を提出したときは、詐偽その他不正の行為により事業税を免れた法人が政府又は道府県知事の調査により 第72条の39第1項 《道府県知事は、事業を行う法人で事業税の納…》 税義務があるもの第72条の41第1項第1号に掲げる法人を除く。が申告書又は修正申告書を提出した場合において、当該申告又は修正申告に係る所得割の課税標準である所得が、当該法人の当該所得割の計算の基礎とな 若しくは第3項、 第72条の41第1項 《道府県知事は、電気供給業、ガス供給業、保…》 険業若しくは貿易保険業を行う法人、通算法人通算子法人にあつては、当該通算子法人の事業年度が当該通算子法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限る。第2号において同じ。、第72条の23第2 若しくは第3項又は 第72条の41の2第1項 《道府県知事は、第72条の2第1項第1号イ…》 及び第3号イに掲げる法人並びに同項第4号に掲げる事業を行う法人が申告書又は修正申告書を提出した場合において、当該申告又は修正申告に係る付加価値額若しくは資本金等の額又は付加価値割額若しくは資本割額がそ 若しくは第3項の規定による更正があるべきことを予知して修正申告書を提出した場合を除き、当該1年を経過する日の翌日から当該修正申告書を提出した日(当該修正申告書がその提出期限前に提出された場合には、当該修正申告書の提出期限)までの期間は、延滞金の計算の基礎となる期間から控除する。

3項 第1項の場合において、 第72条の31第2項 《2 第72条の二十五、第72条の二十六、…》 第72条の二十八、第72条の二十九若しくは前項若しくはこの項の規定により申告書若しくは修正申告書を提出した法人又は第72条の三十九、第72条の四十一若しくは第72条の41の2の規定による更正若しくは決 又は第3項の規定による 修正申告書 の提出があつたとき(当該修正申告書に係る事業税について 当初申告書 が提出されており、かつ、当該当初申告書の提出により納付すべき税額を減少させる更正(これに類するものとして政令で定める更正を含む。以下この項において「 減額更正 」という。)があつた後に、当該修正申告書が提出されたときに限る。)は、当該修正申告書の提出により納付すべき税額(当該当初申告書に係る税額(還付金の額に相当する税額を含む。)に達するまでの部分として政令で定める税額に限る。)については、前項の規定にかかわらず、次に掲げる期間(詐偽その他不正の行為により事業税を免れた法人が 第72条の39第1項 《道府県知事は、事業を行う法人で事業税の納…》 税義務があるもの第72条の41第1項第1号に掲げる法人を除く。が申告書又は修正申告書を提出した場合において、当該申告又は修正申告に係る所得割の課税標準である所得が、当該法人の当該所得割の計算の基礎とな 若しくは第3項、 第72条の41第1項 《道府県知事は、電気供給業、ガス供給業、保…》 険業若しくは貿易保険業を行う法人、通算法人通算子法人にあつては、当該通算子法人の事業年度が当該通算子法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限る。第2号において同じ。、第72条の23第2 若しくは第3項又は 第72条の41の2第1項 《道府県知事は、第72条の2第1項第1号イ…》 及び第3号イに掲げる法人並びに同項第4号に掲げる事業を行う法人が申告書又は修正申告書を提出した場合において、当該申告又は修正申告に係る付加価値額若しくは資本金等の額又は付加価値割額若しくは資本割額がそ 若しくは第3項の規定による更正があるべきことを予知して提出した修正申告書に係る事業税その他政令で定める事業税にあつては、第1号に掲げる期間に限る。)を延滞金の計算の基礎となる期間から控除する。

1号 当該 当初申告書 の提出により納付すべき税額の納付があつた日(その日が当該 申告 に係る 法人の事業税の納期限 より前である場合には、当該法人の事業税の納期限)の翌日から当該 減額更正 の通知をした日までの期間

2号 当該 減額更正 の通知をした日(当該減額更正が、更正の請求に基づくもの(法人税に係る更正によるものを除く。)である場合又は法人税に係る更正(法人税に係る更正の請求に基づくものに限る。)によるものである場合には、当該減額更正の通知をした日の翌日から起算して1年を経過する日)の翌日から当該 修正申告書 を提出した日(当該修正申告書がその提出期限前に提出された場合には、当該修正申告書の提出期限)までの期間

4項 道府県知事は、納税者が 法人の事業税の納期限 までにその税金を納付しなかつたことについてやむを得ない事由があると認める場合には、第1項の延滞金額を減免することができる。

72条の45の2 (法人の事業税に係る納期限の延長の場合の延滞金)

1項 第72条の25第3項 《3 第1項の場合において、同項の法人が、…》 定款、寄附行為、規則、規約その他これらに準ずるもの第1号及び第5項において「定款等」という。の定めにより、又は当該法人に特別の事情があることにより、当該事業年度以後の各事業年度終了の日から2月以内に当 第72条の28第2項 《2 第72条の25第2項から第13項まで…》 及び第16項から第18項までの規定は、前項の規定により法人がすべき申告納付及び同項の場合において当該法人が事務所又は事業所所在地の道府県知事に提出すべき申告書について準用する。 及び 第72条の29第2項 《2 第72条の25第2項から第13項まで…》 及び第16項から第18項までの規定は、前項の規定により法人がすべき申告納付及び同項の場合において当該法人が事務所又は事業所所在地の道府県知事に提出すべき申告書について準用する。 この場合において、同条 において準用する場合を含む。以下この項において同じ。又は第5項( 第72条の28第2項 《2 第72条の25第2項から第13項まで…》 及び第16項から第18項までの規定は、前項の規定により法人がすべき申告納付及び同項の場合において当該法人が事務所又は事業所所在地の道府県知事に提出すべき申告書について準用する。 並びに 第72条の29第2項 《2 第72条の25第2項から第13項まで…》 及び第16項から第18項までの規定は、前項の規定により法人がすべき申告納付及び同項の場合において当該法人が事務所又は事業所所在地の道府県知事に提出すべき申告書について準用する。 この場合において、同条 及び第6項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用を受けている法人は、その適用に係る各 事業年度 に係る所得割等又は収入割等を納付する場合には、当該税額に、当該各事業年度終了の日後2月を経過した日から 第72条の25第3項 《3 第1項の場合において、同項の法人が、…》 定款、寄附行為、規則、規約その他これらに準ずるもの第1号及び第5項において「定款等」という。の定めにより、又は当該法人に特別の事情があることにより、当該事業年度以後の各事業年度終了の日から2月以内に当 又は第5項の規定により延長された当該事業税の 申告書 の提出期限までの期間の日数に応じ、年7・3パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。

2項 第72条の44第4項 《4 第2項の場合において、納付すべき税額…》 を増加させる更正これに類するものとして政令で定める更正を含む。以下この項において「増額更正」という。があつたとき当該増額更正に係る事業税について第72条の二十五、第72条の二十八及び第72条の二十九並 の規定は、前項の延滞金額について準用する。この場合において、同条第4項中「前項の規定にかかわらず、次に掲げる期間(詐偽その他不正の行為により事業税を免れた法人についてされた当該 増額更正 により納付すべき事業税その他政令で定める事業税にあつては、第1号に掲げる期間に限る。)」とあるのは、「当該 当初申告書 の提出により納付すべき税額の納付があつた日(その日が 第72条の45の2第1項 《第72条の25第3項第72条の28第2項…》 及び第72条の29第2項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。又は第5項第72条の28第2項並びに第72条の29第2項及び第6項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。の規定 の各 事業年度 終了の日後2月を経過した日より前である場合には、同日)から同条第1項の 申告書 の提出期限までの期間」と読み替えるものとする。

3項 前条第3項の規定は、第1項の延滞金額について準用する。この場合において、同条第3項中「前項の規定にかかわらず、次に掲げる期間(詐偽その他不正の行為により事業税を免れた法人が 第72条の39第1項 《道府県知事は、事業を行う法人で事業税の納…》 税義務があるもの第72条の41第1項第1号に掲げる法人を除く。が申告書又は修正申告書を提出した場合において、当該申告又は修正申告に係る所得割の課税標準である所得が、当該法人の当該所得割の計算の基礎とな 若しくは第3項、 第72条の41第1項 《道府県知事は、電気供給業、ガス供給業、保…》 険業若しくは貿易保険業を行う法人、通算法人通算子法人にあつては、当該通算子法人の事業年度が当該通算子法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限る。第2号において同じ。、第72条の23第2 若しくは第3項又は 第72条の41の2第1項 《道府県知事は、第72条の2第1項第1号イ…》 及び第3号イに掲げる法人並びに同項第4号に掲げる事業を行う法人が申告書又は修正申告書を提出した場合において、当該申告又は修正申告に係る付加価値額若しくは資本金等の額又は付加価値割額若しくは資本割額がそ 若しくは第3項の規定による更正があるべきことを予知して提出した 修正申告書 に係る事業税その他政令で定める事業税にあつては、第1号に掲げる期間に限る。)」とあるのは、「当該 当初申告書 の提出により納付すべき税額の納付があつた日(その日が次条第1項の各 事業年度 終了の日後2月を経過した日より前である場合には、同日)から次条第1項の 申告書 の提出期限までの期間」と読み替えるものとする。

72条の46 (法人の事業税の過少申告加算金及び不申告加算金)

1項 申告書 第72条の26第1項 《事業を行う法人は、事業年度新たに設立され…》 た内国法人のうち適格合併被合併法人の全てが収益事業を行つていない第72条の5第1項各号に掲げる法人であるものを除く。次項及び第3項において同じ。により設立されたもの以外のものの設立後最初の事業年度、第 本文の規定による予定申告書を除く。以下この項において同じ。)の提出期限までにその提出があつた場合(申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、次項ただし書又は第8項の規定の適用があるときを含む。以下この項において同じ。)において、 第72条の39第1項 《道府県知事は、事業を行う法人で事業税の納…》 税義務があるもの第72条の41第1項第1号に掲げる法人を除く。が申告書又は修正申告書を提出した場合において、当該申告又は修正申告に係る所得割の課税標準である所得が、当該法人の当該所得割の計算の基礎とな 若しくは第3項、 第72条の41第1項 《道府県知事は、電気供給業、ガス供給業、保…》 険業若しくは貿易保険業を行う法人、通算法人通算子法人にあつては、当該通算子法人の事業年度が当該通算子法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限る。第2号において同じ。、第72条の23第2 若しくは第3項又は 第72条の41の2第1項 《道府県知事は、第72条の2第1項第1号イ…》 及び第3号イに掲げる法人並びに同項第4号に掲げる事業を行う法人が申告書又は修正申告書を提出した場合において、当該申告又は修正申告に係る付加価値額若しくは資本金等の額又は付加価値割額若しくは資本割額がそ 若しくは第3項の規定による更正(以下この条において「 事業税の更正 」という。)があつたとき、又は 第72条の31第2項 《2 第72条の二十五、第72条の二十六、…》 第72条の二十八、第72条の二十九若しくは前項若しくはこの項の規定により申告書若しくは修正申告書を提出した法人又は第72条の三十九、第72条の四十一若しくは第72条の41の2の規定による更正若しくは決 の規定による 修正申告書 の提出があつたときは、道府県知事は、当該 事業税の更正 による不足税額又は当該修正 申告 により増加した税額(これらの税額の計算の基礎となつた事実のうちに、当該事業税の更正又は修正申告前の税額の計算の基礎とされていなかつたことについて正当な事由があると認められるものがある場合には、その正当な事由があると認められる事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額とし、当該事業税の更正又は修正申告前に当該事業税の更正又は修正申告に係る事業税について 当初申告書 の提出により納付すべき税額を減少させる事業税の更正その他これに類するものとして政令で定める事業税の更正(更正の請求に基づくもののうち法人税に係る更正によらないもの及び法人税に係る更正の請求に基づく更正によるものを除く。)がある場合には、その事業税の当初申告書に係る税額(還付金の額に相当する税額を含む。)に達するまでの金額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額とする。以下この項において「対象不足税額等」という。)に100分の10の割合を乗じて計算した金額(当該対象不足税額等(当該事業税の更正又は修正申告前に当該事業税の更正又は修正申告に係る法人の事業税について事業税の更正又は 第72条の31第2項 《2 第72条の二十五、第72条の二十六、…》 第72条の二十八、第72条の二十九若しくは前項若しくはこの項の規定により申告書若しくは修正申告書を提出した法人又は第72条の三十九、第72条の四十一若しくは第72条の41の2の規定による更正若しくは決 若しくは第3項の規定による修正申告書の提出があつた場合には、当該事業税の更正による不足税額又は修正申告により増加した税額の合計額(これらの税額の計算の基礎となつた事実のうちに、当該事業税の更正又は修正申告前の税額の計算の基礎とされていなかつたことについて正当な事由があると認められたものがあつたときは、その正当な事由があると認められた事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額とし、当該法人の事業税についてその納付すべき税額を減少させる事業税の更正又は事業税の更正に係る審査請求若しくは訴えについての裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときは、これらにより減少した部分の税額に相当する金額を控除した金額とする。)を加算した金額とする。)が申告書の提出期限までにその提出があつた場合における当該申告書に係る税額(当該申告書に係る法人の事業税について 中間納付額 があるときは、当該中間納付額を加算した金額とし、当該申告書に記載された還付金の額に相当する税額があるときは、当該税額を控除した金額とする。)に相当する金額と510,000円とのいずれか多い金額を超えるときは、その超える部分に相当する金額(当該対象不足税額等が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該対象不足税額等)に100分の5の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。)に相当する過少申告加算金額を徴収しなければならない。ただし、同条第2項の規定による修正申告書の提出があつた場合において、その提出が当該修正申告書に係る事業税額について事業税の更正があるべきことを予知してされたものでないときは、この限りでない。

2項 次の各号のいずれかに該当する場合には、道府県知事は、当該各号に規定する 申告 、決定又は更正により 納付すべき税額 第2号又は第3号の場合において、これらの税額の計算の基礎となつた事実のうちに、当該修正申告前又は更正前の税額の計算の基礎とされていなかつたことについて正当な事由があると認められるものがあるときは、その正当な事由があると認められる事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した税額。第5項において「 納付すべき税額 」という。)に100分の15の割合を乗じて計算した金額に相当する不申告加算金額を徴収しなければならない。ただし、 申告書 の提出期限までにその提出がなかつたことについて正当な事由があると認められる場合は、この限りでない。

1号 申告書 の提出期限後にその提出があつた場合又は 第72条の39第2項 《2 道府県知事は、前項の法人が申告書を提…》 出しなかつた場合第72条の26第5項の規定により申告書の提出があつたものとみなされる場合を除く。において、当該法人の当該事業年度に係る法人税の課税標準があるときは、当該法人税の課税標準を基準として、当第72条の41第2項 《2 道府県知事は、前項の法人が申告書を提…》 出しなかつた場合第72条の26第5項の規定により申告書の提出があつたものとみなされる場合を除く。においては、その調査によつて、収入金額又は所得及び収入割額又は所得割額を決定するものとする。 若しくは 第72条の41の2第2項 《2 道府県知事は、前項の法人が申告書を提…》 出しなかつた場合第72条の26第5項の規定により申告書の提出があつたものとみなされる場合を除く。においては、その調査によつて、付加価値額及び資本金等の額並びに付加価値割額及び資本割額を決定するものとす の規定による決定があつた場合

2号 申告書 の提出期限後にその提出があつた後において 第72条の31第2項 《2 第72条の二十五、第72条の二十六、…》 第72条の二十八、第72条の二十九若しくは前項若しくはこの項の規定により申告書若しくは修正申告書を提出した法人又は第72条の三十九、第72条の四十一若しくは第72条の41の2の規定による更正若しくは決 若しくは第3項の規定による 修正申告書 の提出又は 事業税の更正 があつた場合

3号 第72条の39第2項 《2 道府県知事は、前項の法人が申告書を提…》 出しなかつた場合第72条の26第5項の規定により申告書の提出があつたものとみなされる場合を除く。において、当該法人の当該事業年度に係る法人税の課税標準があるときは、当該法人税の課税標準を基準として、当第72条の41第2項 《2 道府県知事は、前項の法人が申告書を提…》 出しなかつた場合第72条の26第5項の規定により申告書の提出があつたものとみなされる場合を除く。においては、その調査によつて、収入金額又は所得及び収入割額又は所得割額を決定するものとする。 又は 第72条の41の2第2項 《2 道府県知事は、前項の法人が申告書を提…》 出しなかつた場合第72条の26第5項の規定により申告書の提出があつたものとみなされる場合を除く。においては、その調査によつて、付加価値額及び資本金等の額並びに付加価値割額及び資本割額を決定するものとす の規定による決定があつた後において 第72条の31第2項 《2 第72条の二十五、第72条の二十六、…》 第72条の二十八、第72条の二十九若しくは前項若しくはこの項の規定により申告書若しくは修正申告書を提出した法人又は第72条の三十九、第72条の四十一若しくは第72条の41の2の規定による更正若しくは決 若しくは第3項の規定による 修正申告書 の提出又は 第72条の39第3項 《3 道府県知事は、前2項又はこの項の規定…》 により当該法人の当該所得割に係る所得及び所得割額を更正し、又は決定した場合において、法人税に係る更正又は修正申告があつたことにより当該更正又は決定の基準となつた当該法人の法人税の課税標準が増加し、又は第72条の41第3項 《3 道府県知事は、第1項若しくはこの項の…》 規定により更正し、又は前項の規定により決定した収入金額若しくは所得又は収入割額若しくは所得割額について過不足額があることを知つたときは、その調査によつて、これを更正するものとする。 若しくは 第72条の41の2第3項 《3 道府県知事は、第1項若しくはこの項の…》 規定により更正し、又は前項の規定により決定した付加価値額若しくは資本金等の額又は付加価値割額若しくは資本割額について過不足額があることを知つたときは、その調査によつて、これを更正するものとする。 の規定による更正があつた場合

3項 前項の規定に該当する場合(同項ただし書又は第8項の規定の適用がある場合を除く。次項及び第5項において同じ。)において、前項に規定する 納付すべき税額 同項第2号又は第3号の場合において、これらの規定に規定する修正 申告 又は 事業税の更正 前にされた当該法人の事業税に係る 申告書 の提出期限後の申告又は 第72条 《事業税に関する用語の意義 事業税につい…》 て、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 付加価値割 付加価値額により法人の行う事業に対して課する事業税をいう。 2 資本割 資本金等の額により法人の行う事業に対し の三十九、 第72条の41第1項 《道府県知事は、電気供給業、ガス供給業、保…》 険業若しくは貿易保険業を行う法人、通算法人通算子法人にあつては、当該通算子法人の事業年度が当該通算子法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限る。第2号において同じ。、第72条の23第2 から第3項まで若しくは 第72条の41の2第1項 《道府県知事は、第72条の2第1項第1号イ…》 及び第3号イに掲げる法人並びに同項第4号に掲げる事業を行う法人が申告書又は修正申告書を提出した場合において、当該申告又は修正申告に係る付加価値額若しくは資本金等の額又は付加価値割額若しくは資本割額がそ から第3項までの規定による更正若しくは決定により納付すべき税額の合計額(当該納付すべき税額の計算の基礎となつた事実のうちに当該修正申告又は事業税の更正前の税額の計算の基礎とされていなかつたことについて正当な事由があると認められるものがあるときはその正当な事由があると認められる事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した税額とし、当該納付すべき税額を減少させる事業税の更正又は事業税の更正に係る審査請求若しくは訴えについての裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときはこれらにより減少した部分の税額に相当する金額を控除した金額とする。次項において「 累積納付税額 」という。)を加算した金額。次項において「加算後 累積納付税額 」という。)が510,000円を超えるときは、前項に規定する不申告加算金額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額に、その超える部分に相当する金額(同項に規定する納付すべき税額が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該納付すべき税額)に100分の5の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。

4項 第2項の規定に該当する場合において、加算後 累積納付税額 当該加算後累積納付税額の計算の基礎となつた事実のうちに同項各号に規定する 申告 、決定又は更正前の税額(還付金の額に相当する税額を含む。)の計算の基礎とされていなかつたことについて当該納税者の責めに帰すべき事由がないと認められるものがあるときは、その事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した税額)が3,010,000円を超えるときは、同項に規定する不申告加算金額は、前2項の規定にかかわらず、加算後累積納付税額を次の各号に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に当該各号に定める割合を乗じて計算した金額の合計額から累積納付税額を当該各号に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に当該各号に定める割合を乗じて計算した金額の合計額を控除した金額とする。

1号 510,000円以下の部分に相当する金額100分の15の割合

2号 510,000円を超え3,010,000円以下の部分に相当する金額100分の20の割合

3号 3,010,000円を超える部分に相当する金額100分の30の割合

5項 第2項の規定に該当する場合(次項各号に該当する場合を除く。)において、次の各号のいずれかに該当するときは、第2項に規定する不 申告 加算金額は、前3項の規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、 納付すべき税額 に100分の10の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。

1号 申告書 の提出期限後のその提出、 第72条の31第2項 《2 第72条の二十五、第72条の二十六、…》 第72条の二十八、第72条の二十九若しくは前項若しくはこの項の規定により申告書若しくは修正申告書を提出した法人又は第72条の三十九、第72条の四十一若しくは第72条の41の2の規定による更正若しくは決 若しくは第3項の規定による 修正申告書 の提出(当該修正申告書の提出がその提出期限までにあつた場合を除く。次号において同じ。又は 第72条 《事業税に関する用語の意義 事業税につい…》 て、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 付加価値割 付加価値額により法人の行う事業に対して課する事業税をいう。 2 資本割 資本金等の額により法人の行う事業に対し の三十九、 第72条の41第1項 《道府県知事は、電気供給業、ガス供給業、保…》 険業若しくは貿易保険業を行う法人、通算法人通算子法人にあつては、当該通算子法人の事業年度が当該通算子法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限る。第2号において同じ。、第72条の23第2 から第3項まで若しくは 第72条の41の2第1項 《道府県知事は、第72条の2第1項第1号イ…》 及び第3号イに掲げる法人並びに同項第4号に掲げる事業を行う法人が申告書又は修正申告書を提出した場合において、当該申告又は修正申告に係る付加価値額若しくは資本金等の額又は付加価値割額若しくは資本割額がそ から第3項までの規定による更正若しくは決定があつた日の前日から起算して5年前の日までの間に、事業税について、不 申告 加算金(次項各号に該当する場合において徴収されたものを除く。次号において同じ。又は 加算金 次条第3項第1号において「 不申告加算金等 」という。)を徴収されたことがある場合

2号 申告書 の提出期限後のその提出、 第72条の31第2項 《2 第72条の二十五、第72条の二十六、…》 第72条の二十八、第72条の二十九若しくは前項若しくはこの項の規定により申告書若しくは修正申告書を提出した法人又は第72条の三十九、第72条の四十一若しくは第72条の41の2の規定による更正若しくは決 若しくは第3項の規定による 修正申告書 の提出又は 第72条 《事業税に関する用語の意義 事業税につい…》 て、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 付加価値割 付加価値額により法人の行う事業に対して課する事業税をいう。 2 資本割 資本金等の額により法人の行う事業に対し の三十九、 第72条の41第1項 《道府県知事は、電気供給業、ガス供給業、保…》 険業若しくは貿易保険業を行う法人、通算法人通算子法人にあつては、当該通算子法人の事業年度が当該通算子法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限る。第2号において同じ。、第72条の23第2 から第3項まで若しくは 第72条の41の2第1項 《道府県知事は、第72条の2第1項第1号イ…》 及び第3号イに掲げる法人並びに同項第4号に掲げる事業を行う法人が申告書又は修正申告書を提出した場合において、当該申告又は修正申告に係る付加価値額若しくは資本金等の額又は付加価値割額若しくは資本割額がそ から第3項までの規定による更正若しくは決定に係る 事業年度 の開始の日の属する年の 前年 及び前々年に開始した事業年度に係る事業税について、不 申告 加算金若しくは重 加算金 次条第2項の規定の適用があるものに限る。)(以下この号及び次条第3項第2号において「特定 不申告加算金等 」という。)を徴収されたことがあり、又は特定不申告加算金等に係る決定をすべきと認める場合

6項 次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める税額に係る第2項に規定する不 申告 加算金額は、同項から第4項までの規定にかかわらず、当該税額に100分の5の割合を乗じて計算した金額に相当する額とする。

1号 申告書 の提出期限後のその提出又は 第72条の31第2項 《2 第72条の二十五、第72条の二十六、…》 第72条の二十八、第72条の二十九若しくは前項若しくはこの項の規定により申告書若しくは修正申告書を提出した法人又は第72条の三十九、第72条の四十一若しくは第72条の41の2の規定による更正若しくは決 の規定による 修正申告書 の提出があり、かつ、その提出が当該申告書又は修正申告書に係る事業税額について 第72条 《事業税に関する用語の意義 事業税につい…》 て、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 付加価値割 付加価値額により法人の行う事業に対して課する事業税をいう。 2 資本割 資本金等の額により法人の行う事業に対し の三十九、 第72条の41第1項 《道府県知事は、電気供給業、ガス供給業、保…》 険業若しくは貿易保険業を行う法人、通算法人通算子法人にあつては、当該通算子法人の事業年度が当該通算子法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限る。第2号において同じ。、第72条の23第2 から第3項まで又は 第72条の41の2第1項 《道府県知事は、第72条の2第1項第1号イ…》 及び第3号イに掲げる法人並びに同項第4号に掲げる事業を行う法人が申告書又は修正申告書を提出した場合において、当該申告又は修正申告に係る付加価値額若しくは資本金等の額又は付加価値割額若しくは資本割額がそ から第3項までの規定による更正又は決定があるべきことを予知してされたものでない場合当該申告書又は修正申告書に係る税額

2号 第72条の31第3項 《3 第72条の二十五、第72条の二十六、…》 第72条の二十八、第72条の二十九又は第1項の規定により申告書を提出した法人収入割のみを申告納付すべきものを除く。は、前項の規定によるほか、当該申告に係る事業税の計算の基礎となつた事業年度に係る法人税 の規定による 修正申告書 の提出があつた場合(当該修正申告書の提出がその提出期限後にあつた場合を除く。)当該修正申告書に係る税額

7項 道府県知事は、第1項の規定により徴収すべき過少 申告 加算金額又は第2項の規定により徴収すべき不申告加算金額を決定した場合には、遅滞なく、これを納税者に通知しなければならない。

8項 第2項の規定は、第6項の規定に該当する 申告書 の提出があつた場合において、その提出が、申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合に該当して行われたものであり、かつ、申告書の提出期限から1月を経過する日までに行われたものであるときは、適用しない。

72条の47 (法人の事業税の重加算金)

1項 前条第1項の規定に該当する場合において、納税者が事業税額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて 申告書 を提出し、 第72条の31第2項 《2 第72条の二十五、第72条の二十六、…》 第72条の二十八、第72条の二十九若しくは前項若しくはこの項の規定により申告書若しくは修正申告書を提出した法人又は第72条の三十九、第72条の四十一若しくは第72条の41の2の規定による更正若しくは決 若しくは第3項の規定により 修正申告書 を提出し、又は 第20条の9の3第3項 《3 更正の請求をしようとする者は、その請…》 求に係る更正後の課税標準等又は税額等、その更正の請求をする理由、当該請求をするに至つた事情の詳細、当該請求に係る更正前の納付し、又は納入すべき税額及び申告書に記載すべきこの法律の規定による還付金の額に に規定する 更正請求書 次項において「 更正請求書 」という。)を提出したときは、道府県知事は、政令で定めるところにより、前条第1項に規定する過少 申告 加算金額の計算の基礎となるべき 事業税の更正 による不足税額又は修正申告により増加した税額(これらの税額の一部が、事業税額の計算の基礎となるべき事実で隠蔽され、又は仮装されていないものに基づくことが明らかであるときは、当該隠蔽され、又は仮装されていない事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した税額)に係る過少申告加算金額に代えて、当該税額に100分の35の割合を乗じて計算した金額に相当する重 加算金 額を徴収しなければならない。

2項 前条第2項の規定に該当する場合(同項ただし書の規定の適用がある場合を除く。)において、納税者が事業税額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて 申告書 の提出期限までにこれを提出せず、又は申告書の提出期限後にその提出をし、 第72条の31第2項 《2 第72条の二十五、第72条の二十六、…》 第72条の二十八、第72条の二十九若しくは前項若しくはこの項の規定により申告書若しくは修正申告書を提出した法人又は第72条の三十九、第72条の四十一若しくは第72条の41の2の規定による更正若しくは決 若しくは第3項の規定により 修正申告書 を提出し、若しくは 更正請求書 を提出したときは、道府県知事は、前条第2項に規定する不 申告 加算金額の計算の基礎となるべき税額(その税額の一部が、その計算の基礎となるべき事実で隠蔽され、又は仮装されていないものに基づくことが明らかであるときは、当該隠蔽され、又は仮装されていない事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した税額)に係る不申告加算金額に代えて、当該税額に100分の40の割合を乗じて計算した金額に相当する重 加算金 額を徴収しなければならない。

3項 前2項の規定に該当する場合において、次の各号のいずれか(第1項の規定に該当する場合にあつては、第1号)に該当するときは、前2項に規定する重 加算金 額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第1項の規定に該当するときは同項に規定する計算の基礎となるべき 事業税の更正 による不足税額又は修正 申告 により増加した税額(これらの税額の一部が、事業税額の計算の基礎となるべき事実で隠蔽され、又は仮装されていないものに基づくことが明らかであるときは、当該隠蔽され、又は仮装されていない事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した税額)に、前項の規定に該当するときは同項に規定する計算の基礎となるべき税額(その税額の一部が、その計算の基礎となるべき事実で隠蔽され、又は仮装されていないものに基づくことが明らかであるときは、当該隠蔽され、又は仮装されていない事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した税額)に、それぞれ100分の10の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。

1号 前2項に規定する事業税額の計算の基礎となるべき事実で隠蔽し、又は仮装されたものに基づき 申告書 の提出期限後のその提出、 第72条の31第2項 《2 第72条の二十五、第72条の二十六、…》 第72条の二十八、第72条の二十九若しくは前項若しくはこの項の規定により申告書若しくは修正申告書を提出した法人又は第72条の三十九、第72条の四十一若しくは第72条の41の2の規定による更正若しくは決 若しくは第3項の規定による 修正申告書 の提出又は 第72条 《事業税に関する用語の意義 事業税につい…》 て、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 付加価値割 付加価値額により法人の行う事業に対して課する事業税をいう。 2 資本割 資本金等の額により法人の行う事業に対し の三十九、 第72条の41第1項 《道府県知事は、電気供給業、ガス供給業、保…》 険業若しくは貿易保険業を行う法人、通算法人通算子法人にあつては、当該通算子法人の事業年度が当該通算子法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限る。第2号において同じ。、第72条の23第2 から第3項まで若しくは 第72条の41の2第1項 《道府県知事は、第72条の2第1項第1号イ…》 及び第3号イに掲げる法人並びに同項第4号に掲げる事業を行う法人が申告書又は修正申告書を提出した場合において、当該申告又は修正申告に係る付加価値額若しくは資本金等の額又は付加価値割額若しくは資本割額がそ から第3項までの規定による更正若しくは決定があつた日の前日から起算して5年前の日までの間に、事業税について、 不申告加算金等 を徴収されたことがある場合

2号 申告書 の提出期限後のその提出、 第72条の31第2項 《2 第72条の二十五、第72条の二十六、…》 第72条の二十八、第72条の二十九若しくは前項若しくはこの項の規定により申告書若しくは修正申告書を提出した法人又は第72条の三十九、第72条の四十一若しくは第72条の41の2の規定による更正若しくは決 若しくは第3項の規定による 修正申告書 の提出又は 第72条 《事業税に関する用語の意義 事業税につい…》 て、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 付加価値割 付加価値額により法人の行う事業に対して課する事業税をいう。 2 資本割 資本金等の額により法人の行う事業に対し の三十九、 第72条の41第1項 《道府県知事は、電気供給業、ガス供給業、保…》 険業若しくは貿易保険業を行う法人、通算法人通算子法人にあつては、当該通算子法人の事業年度が当該通算子法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限る。第2号において同じ。、第72条の23第2 から第3項まで若しくは 第72条の41の2第1項 《道府県知事は、第72条の2第1項第1号イ…》 及び第3号イに掲げる法人並びに同項第4号に掲げる事業を行う法人が申告書又は修正申告書を提出した場合において、当該申告又は修正申告に係る付加価値額若しくは資本金等の額又は付加価値割額若しくは資本割額がそ から第3項までの規定による更正若しくは決定に係る 事業年度 の開始の日の属する年の 前年 及び前々年に開始した事業年度に係る事業税について、特定 不申告加算金等 を徴収されたことがあり、又は特定不申告加算金等に係る決定をすべきと認める場合

4項 道府県知事は、前3項の規定に該当する場合において、 申告書 又は 第72条の31第2項 《2 第72条の二十五、第72条の二十六、…》 第72条の二十八、第72条の二十九若しくは前項若しくはこの項の規定により申告書若しくは修正申告書を提出した法人又は第72条の三十九、第72条の四十一若しくは第72条の41の2の規定による更正若しくは決 の規定による 修正申告書 の提出について前条第1項ただし書又は第6項各号に掲げる場合に該当するときは、当該 申告 により 納付すべき税額 又は当該修正申告により増加した税額(これらの税額の一部が、事業税額の計算の基礎となるべき事実で隠蔽され、又は仮装されていないものに基づくことが明らかであるときは、当該隠蔽され、又は仮装されていない事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した税額)を基礎として計算した重 加算金 額を徴収しない。

5項 道府県知事は、第1項又は第2項の規定により徴収すべき重 加算金 額を決定した場合には、遅滞なく、これを納税者に通知しなければならない。

72条の48 (分割法人の申告納付等)

1項 二以上の道府県において事務所又は事業所を設けて事業を行う法人(以下この条において「 分割法人 」という。)は、 第72条 《事業税に関する用語の意義 事業税につい…》 て、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 付加価値割 付加価値額により法人の行う事業に対して課する事業税をいう。 2 資本割 資本金等の額により法人の行う事業に対し の二十五、 第72条 《事業税に関する用語の意義 事業税につい…》 て、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 付加価値割 付加価値額により法人の行う事業に対して課する事業税をいう。 2 資本割 資本金等の額により法人の行う事業に対し の二十六(第5項を除く。)、 第72条 《事業税に関する用語の意義 事業税につい…》 て、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 付加価値割 付加価値額により法人の行う事業に対して課する事業税をいう。 2 資本割 資本金等の額により法人の行う事業に対し の二十八若しくは 第72条の29 《清算中の法人の各事業年度の申告納付 清…》 算中の法人は、その清算中に事業年度残余財産の確定の日の属する事業年度を除く。が終了した場合には、当該事業年度の付加価値額、所得又は収入金額を解散をしていない法人の付加価値額、所得又は収入金額とみなして の規定により事業税を 申告 納付し、又は 第72条の31第2項 《2 第72条の二十五、第72条の二十六、…》 第72条の二十八、第72条の二十九若しくは前項若しくはこの項の規定により申告書若しくは修正申告書を提出した法人又は第72条の三十九、第72条の四十一若しくは第72条の41の2の規定による更正若しくは決 若しくは第3項の規定により事業税を修正申告納付する場合には、当該事業に係る 課税標準額 の総額( 第72条の24の7第1項第3号 《法人の行う事業電気供給業、ガス供給業、保…》 険業及び貿易保険業を除く。第5項において同じ。に対する事業税の額は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める金額とする。 1 第72条の2第1項第1号イに掲げる法人 次に掲げる金額の に掲げる法人で各 事業年度 の所得の総額が年4,010,000円(当該法人の当該事業年度が1年に満たない場合には、同条第6項の規定を適用して計算した金額。以下この項において同じ。)を超え年8,010,000円(当該法人の当該事業年度が1年に満たない場合には、同条第6項の規定を適用して計算した金額。以下この項において同じ。)以下のもの又は同条第1項第2号に掲げる法人で各事業年度の所得の総額が年4,010,000円を超えるものにあつては、当該各事業年度の所得の総額を年4,010,000円以下の部分の金額及び年4,010,000円を超える部分の金額に区分した金額とし、同項第3号に掲げる法人で各事業年度の所得の総額が年8,010,000円を超えるものにあつては、当該各事業年度の所得の総額を年4,010,000円以下の部分の金額、年4,010,000円を超え年8,010,000円以下の部分の金額及び年8,010,000円を超える部分の金額に区分した金額とする。以下法人の行う事業に対する事業税について同じ。)を分割基準により関係道府県ごとに分割し、その分割した額を課税標準として、関係道府県ごとに事業税額を算定し、これを関係道府県に申告納付し、又は修正申告納付しなければならない。この場合において、関係道府県知事に提出すべき 申告書 又は 修正申告書 には、総務省令で定める課税標準額の総額の分割に関する明細書を添付しなければならない。

2項 分割法人 事業年度 の期間が6月を超える場合(当該分割法人が通算子法人である場合には、当該事業年度開始の日の属する 通算親法人事業年度 が6月を超え、かつ、当該通算親法人事業年度開始の日以後6月を経過した日において当該分割法人に係る通算親法人との間に通算 完全支配関係 がある場合)には、当該分割法人が 第72条の26第1項 《事業を行う法人は、事業年度新たに設立され…》 た内国法人のうち適格合併被合併法人の全てが収益事業を行つていない第72条の5第1項各号に掲げる法人であるものを除く。次項及び第3項において同じ。により設立されたもの以外のものの設立後最初の事業年度、第 本文の規定により関係道府県に 申告 納付すべき事業税額又は当該申告納付に係る修正申告納付すべき事業税額は、前項の規定にかかわらず、関係道府県ごとの当該事業年度の前事業年度の事業税として納付した税額及び納付すべきことが確定した税額の合計額を当該事業年度の前事業年度の月数で除して得た額に 中間期間 の月数を乗じて計算した額に相当する額とする。ただし、当該分割法人の 6月経過日 の前日現在において関係道府県に所在する事務所若しくは事業所が移動その他の事由により当該事業年度の前事業年度の関係道府県に所在する事務所若しくは事業所と異なる場合又は6月経過日の前日現在における関係道府県ごとの分割基準の数値が当該事業年度の前事業年度の関係道府県ごとの分割基準の数値と著しく異なると認める場合には、当該分割法人が 第72条の26第1項 《事業を行う法人は、事業年度新たに設立され…》 た内国法人のうち適格合併被合併法人の全てが収益事業を行つていない第72条の5第1項各号に掲げる法人であるものを除く。次項及び第3項において同じ。により設立されたもの以外のものの設立後最初の事業年度、第 本文の規定により関係道府県に申告納付すべき事業税額又は当該申告納付に係る修正申告納付すべき事業税額は、当該事業年度の前事業年度の事業税として納付した税額及び納付すべきことが確定した税額の合計額の算定の基礎となつた 課税標準額 の総額を当該事業年度の前事業年度の月数で除して得た額に中間期間の月数を乗じて計算した額に相当する額を同項ただし書の規定による申告納付をする法人に準じて前項の規定により関係道府県ごとに分割した額を課税標準として算定した税額とすることができる。

3項 前2項の「分割基準」とは、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定めるところにより 課税標準額 の総額を関係道府県ごとに分割する基準をいう。

1号 製造業 課税標準額 の総額を 申告書 又は 修正申告書 に記載された関係道府県に所在する事務所又は事業所(以下この項から第5項までにおいて「 事業所等 」という。)の従業者の数に按分すること。

2号 電気供給業次に掲げる事業の区分に応じ、それぞれ次に定めるところにより 課税標準額 の総額を関係道府県ごとに分割すること。

小売電気事業等 課税標準額の総額の2分の1に相当する額を 事業所等 の数に、 課税標準額 の総額の2分の1に相当する額を事業所等の従業者の数に按分すること。

電気事業法 第2条第1項第8号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 小売供給 一般の需要に応じ電気を供給することをいう。 2 小売電気事業 小売供給を行う事業一般送配電事業、特定送配電事業及び発電事業に該当する部分を除く。を に規定する 一般送配電事業 第9項第1号及び第2号において「 一般送 配電事業 」という。)、同条第1項第10号に規定する 送電事業 第9項第1号及び第2号において「 送電事業 」という。)(これに準ずるものとして総務省令で定めるものを含む。)、同条第1項第11号の2に規定する配電事業(第9項第1号及び第2号において「 配電事業 」という。及び同条第1項第12号に規定する特定送配電事業次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定めるところにより 課税標準額 の総額を関係道府県ごとに分割すること。

(1) 2)に掲げる場合以外の場合 課税標準額 の総額の4分の3に相当する額を 事業所等 の所在する道府県において発電所又は蓄電用の施設の発電等用電気工作物( 電気事業法 第2条第1項第5号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 小売供給 一般の需要に応じ電気を供給することをいう。 2 小売電気事業 小売供給を行う事業一般送配電事業、特定送配電事業及び発電事業に該当する部分を除く。を ロに規定する発電等用電気工作物をいう。(2)において同じ。)と電気的に接続している電線路(総務省令で定める要件に該当するものに限る。(2及び次項第3号において同じ。)の電力の容量(キロワットで表した容量をいう。同号において同じ。)に、課税標準額の総額の4分の1に相当する額を事業所等の固定資産の価額に按分すること。

(2) 事業所等 の所在するいずれの道府県においても発電所又は蓄電用の施設の発電等用電気工作物と電気的に接続している電線路がない場合 課税標準額 の総額を事業所等の固定資産の価額に按分すること。

発電事業等 及び 特定卸供給事業 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定めるところにより 課税標準額 の総額を関係道府県ごとに分割すること。

(1) 2)に掲げる場合以外の場合 課税標準額 の総額の4分の3に相当する額を 事業所等 の固定資産で発電所又は蓄電用の施設の用に供するものの価額に、課税標準額の総額の4分の1に相当する額を事業所等の固定資産の価額に按分すること。

(2) 事業所等 の固定資産で発電所又は蓄電用の施設の用に供するものがない場合 課税標準額 の総額を事業所等の固定資産の価額に按分すること。

3号 ガス供給業及び倉庫業 課税標準額 の総額を 事業所等 の固定資産の価額に按分すること。

4号 鉄道事業及び軌道事業 課税標準額 の総額を 事業所等 の所在する道府県における軌道の延長キロメートル数に按分すること。

5号 前各号に掲げる事業以外の事業 課税標準額 の総額の2分の1に相当する額を 事業所等 の数に、課税標準額の総額の2分の1に相当する額を事業所等の従業者の数に按分すること。

4項 前項に規定する 分割基準 以下この款において「 分割基準 」という。)の数値の算定については、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

1号 従業者の数 事業年度 終了の日現在における数値。ただし、資本金の額又は出資金の額が200,000,000円以上の製造業を行う法人の工場である 事業所等 については、当該数値に当該数値(当該数値が奇数である場合には、当該数値に1を加えた数値)の2分の1に相当する数値を加えた数値

2号 事業所等 の数 事業年度 に属する各月の末日現在における数値を合計した数値(当該事業年度中に月の末日が到来しない場合には、当該事業年度終了の日現在における数値

3号 電線路の電力の容量、固定資産の価額及び軌道の延長キロメートル数 事業年度 終了の日現在における数値

5項 次の各号に掲げる 事業所等 については、当該各号に定める数(その数に1人に満たない端数を生じたときは、これを1人とする。)を前項第1号に掲げる従業者の数とみなす。

1号 事業年度 の中途において新設された 事業所等 当該事業年度終了の日現在における従業者の数に、当該事業年度の月数に対する当該事業所等が新設された日から当該事業年度終了の日までの月数の割合を乗じて得た数

2号 事業年度 の中途において廃止された 事業所等 当該廃止の日の属する月の直前の月の末日現在における従業者の数に、当該事業年度の月数に対する当該廃止された事業所等が当該事業年度中において所在していた月数の割合を乗じて得た数

3号 事業年度 中を通じて従業者の数に著しい変動がある 事業所等 として政令で定める事業所等当該事業年度に属する各月の末日現在における従業者の数を合計した数を当該事業年度の月数で除して得た数

6項 前項の月数は、暦に従つて計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。

7項 第72条の26第1項 《事業を行う法人は、事業年度新たに設立され…》 た内国法人のうち適格合併被合併法人の全てが収益事業を行つていない第72条の5第1項各号に掲げる法人であるものを除く。次項及び第3項において同じ。により設立されたもの以外のものの設立後最初の事業年度、第 ただし書の規定又は第2項ただし書の規定により 申告 納付すべき法人の 中間納付額 に係る 分割基準 について第4項の規定を適用する場合には、当該法人の 中間期間 を一 事業年度 とみなす。

8項 分割法人 が二以上の 分割基準 を適用すべき事業を併せて行う場合における当該分割法人の事業に係る 課税標準額 の総額の分割については、これらの事業のうち主たる事業について定められた分割基準によるものとする。

9項 分割法人 が電気供給業を行う場合において、当該電気供給業に係る 分割基準 が二以上であるときにおける当該分割法人の事業に係る 課税標準額 の総額の分割については、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める分割基準によるものとする。

1号 一般送配電事業 送電事業 又は 配電事業 と一般送配電事業、送電事業及び配電事業以外の事業とを併せて行う場合第3項第2号ロに定める 分割基準

2号 発電事業( 電気事業法 第2条第1項第14号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 小売供給 一般の需要に応じ電気を供給することをいう。 2 小売電気事業 小売供給を行う事業一般送配電事業、特定送配電事業及び発電事業に該当する部分を除く。を に規定する発電事業をいう。以下この号において同じ。)と 一般送配電事業 送電事業 配電事業 及び発電事業以外の事業とを併せて行う場合第3項第2号ハに定める 分割基準

3号 前2号に掲げる場合以外の場合電気供給業のうち主たる事業について定められた 分割基準

10項 前項の場合において、 分割法人 が電気供給業と電気供給業以外の事業とを併せて行うときにおける当該分割法人の事業に係る 課税標準額 の総額の分割については、前2項の規定にかかわらず、まず、電気供給業又は電気供給業以外の事業のいずれを主たる事業とするかを判定するものとし、当該判定により、電気供給業を主たる事業とするときは、前項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める 分割基準 によるものとし、電気供給業以外の事業を主たる事業とするときは、当該事業について定められた分割基準によるものとする。

11項 分割法人 が鉄道事業又は軌道事業とこれらの事業以外の事業とを併せて行う場合には、前3項の規定にかかわらず、鉄道事業又は軌道事業に係る部分についてはこれらの事業について定められた 分割基準 により、これらの事業以外の事業に係る部分についてはこれらの事業以外の事業のうち主たる事業について定められた分割基準により、政令で定めるところにより関係道府県ごとに当該分割法人の事業に係る 課税標準額 の総額を分割するものとする。

12項 前各項に定めるもののほか、 課税標準額 の総額の分割について必要な事項は、総務省令で定める。

72条の48の2 (二以上の道府県において事務所又は事業所を設けて事業を行う法人の課税標準額の総額の更正、決定等)

1項 前条第1項の法人の行う事業に係る 課税標準額 の総額について 第72条 《事業税に関する用語の意義 事業税につい…》 て、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 付加価値割 付加価値額により法人の行う事業に対して課する事業税をいう。 2 資本割 資本金等の額により法人の行う事業に対し の三十九、 第72条 《事業税に関する用語の意義 事業税につい…》 て、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 付加価値割 付加価値額により法人の行う事業に対して課する事業税をいう。 2 資本割 資本金等の額により法人の行う事業に対し の四十一又は 第72条の41の2 《道府県知事の調査による付加価値割等の更正…》 及び決定 道府県知事は、第72条の2第1項第1号イ及び第3号イに掲げる法人並びに同項第4号に掲げる事業を行う法人が申告書又は修正申告書を提出した場合において、当該申告又は修正申告に係る付加価値額若し の規定によつてすべき更正又は決定は、当該法人の主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事が行う。

2項 関係道府県知事は、前条第1項の法人の行う事業に係る 課税標準額 の総額について 第72条 《事業税に関する用語の意義 事業税につい…》 て、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 付加価値割 付加価値額により法人の行う事業に対して課する事業税をいう。 2 資本割 資本金等の額により法人の行う事業に対し の四十一又は 第72条の41の2 《道府県知事の調査による付加価値割等の更正…》 及び決定 道府県知事は、第72条の2第1項第1号イ及び第3号イに掲げる法人並びに同項第4号に掲げる事業を行う法人が申告書又は修正申告書を提出した場合において、当該申告又は修正申告に係る付加価値額若し の規定による更正又は決定をする必要があると認める場合においては、更正又は決定をすべき事由を記載した書類を添えて、当該法人の主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事に対し、更正又は決定をすべき旨を請求することができる。この場合において、当該更正又は決定の請求が次の各号のいずれかに該当するときは、当該更正又は決定の請求は、それぞれ当該各号に掲げる日から2月以内にしなければならない。

1号 第72条の41第1項 《道府県知事は、電気供給業、ガス供給業、保…》 険業若しくは貿易保険業を行う法人、通算法人通算子法人にあつては、当該通算子法人の事業年度が当該通算子法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限る。第2号において同じ。、第72条の23第2 又は 第72条の41の2第1項 《道府県知事は、第72条の2第1項第1号イ…》 及び第3号イに掲げる法人並びに同項第4号に掲げる事業を行う法人が申告書又は修正申告書を提出した場合において、当該申告又は修正申告に係る付加価値額若しくは資本金等の額又は付加価値割額若しくは資本割額がそ の規定によつてすべき更正の請求にあつては、 申告書 又は 修正申告書 の提出があつた日

2号 第72条の41第2項 《2 道府県知事は、前項の法人が申告書を提…》 出しなかつた場合第72条の26第5項の規定により申告書の提出があつたものとみなされる場合を除く。においては、その調査によつて、収入金額又は所得及び収入割額又は所得割額を決定するものとする。 又は 第72条の41の2第2項 《2 道府県知事は、前項の法人が申告書を提…》 出しなかつた場合第72条の26第5項の規定により申告書の提出があつたものとみなされる場合を除く。においては、その調査によつて、付加価値額及び資本金等の額並びに付加価値割額及び資本割額を決定するものとす の規定によつてすべき決定の請求にあつては、 申告書 の提出期限

3号 第72条の41第3項 《3 道府県知事は、第1項若しくはこの項の…》 規定により更正し、又は前項の規定により決定した収入金額若しくは所得又は収入割額若しくは所得割額について過不足額があることを知つたときは、その調査によつて、これを更正するものとする。 又は 第72条の41の2第3項 《3 道府県知事は、第1項若しくはこの項の…》 規定により更正し、又は前項の規定により決定した付加価値額若しくは資本金等の額又は付加価値割額若しくは資本割額について過不足額があることを知つたときは、その調査によつて、これを更正するものとする。 の規定によつてすべき更正の請求にあつては、 第72条の41第1項 《道府県知事は、電気供給業、ガス供給業、保…》 険業若しくは貿易保険業を行う法人、通算法人通算子法人にあつては、当該通算子法人の事業年度が当該通算子法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限る。第2号において同じ。、第72条の23第2 若しくは 第72条の41の2第1項 《道府県知事は、第72条の2第1項第1号イ…》 及び第3号イに掲げる法人並びに同項第4号に掲げる事業を行う法人が申告書又は修正申告書を提出した場合において、当該申告又は修正申告に係る付加価値額若しくは資本金等の額又は付加価値割額若しくは資本割額がそ の規定による更正又は 第72条の41第2項 《2 道府県知事は、前項の法人が申告書を提…》 出しなかつた場合第72条の26第5項の規定により申告書の提出があつたものとみなされる場合を除く。においては、その調査によつて、収入金額又は所得及び収入割額又は所得割額を決定するものとする。 若しくは 第72条の41の2第2項 《2 道府県知事は、前項の法人が申告書を提…》 出しなかつた場合第72条の26第5項の規定により申告書の提出があつたものとみなされる場合を除く。においては、その調査によつて、付加価値額及び資本金等の額並びに付加価値割額及び資本割額を決定するものとす の規定による決定があつた日

3項 前条第1項の法人の主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事は、同項の法人が提出した 申告書 若しくは 修正申告書 に係る分割 課税標準額 関係道府県ごとに分割された又は分割されるべき課税標準額をいう。以下本条において同じ。)の 分割基準 又は本項の規定による修正若しくは決定をした分割基準に誤りがあると認める場合(課税標準額の総額についてすべき分割をしなかつた場合を含む。)には、これを修正し、同条第1項の法人が申告書を提出しなかつた場合( 第72条の26第5項 《5 第1項に規定する法人第8項本文の規定…》 の適用を受けるものを除く。が第1項に規定する期間内に申告納付しなかつた場合には、当該法人については、当該期間を経過した時において、事務所又は事業所所在地の道府県知事に対し同項本文の規定により提出すべき の規定により申告書の提出があつたものとみなされる場合を除く。)には、その分割基準を決定するものとする。

4項 前条第1項の法人が主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事に 申告書 若しくは 修正申告書 を提出した場合又は 第72条 《事業税に関する用語の意義 事業税につい…》 て、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 付加価値割 付加価値額により法人の行う事業に対して課する事業税をいう。 2 資本割 資本金等の額により法人の行う事業に対し の三十九、 第72条 《事業税に関する用語の意義 事業税につい…》 て、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 付加価値割 付加価値額により法人の行う事業に対して課する事業税をいう。 2 資本割 資本金等の額により法人の行う事業に対し の四十一若しくは 第72条の41の2 《道府県知事の調査による付加価値割等の更正…》 及び決定 道府県知事は、第72条の2第1項第1号イ及び第3号イに掲げる法人並びに同項第4号に掲げる事業を行う法人が申告書又は修正申告書を提出した場合において、当該申告又は修正申告に係る付加価値額若し の規定による更正若しくは決定を受けた場合において、当該 申告 若しくは修正申告又は当該更正若しくは決定に係る分割 課税標準額 分割基準 に誤りがあつたこと(課税標準額の総額についてすべき分割をしなかつた場合を含む。)により、分割課税標準額又は事業税額が過大である関係道府県があるときは、当該法人は、総務省令の定めるところにより、当該関係道府県知事に対し、当該過大となつた分割課税標準額又は事業税額につき、 第72条 《事業税に関する用語の意義 事業税につい…》 て、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 付加価値割 付加価値額により法人の行う事業に対して課する事業税をいう。 2 資本割 資本金等の額により法人の行う事業に対し の三十九、 第72条 《事業税に関する用語の意義 事業税につい…》 て、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 付加価値割 付加価値額により法人の行う事業に対して課する事業税をいう。 2 資本割 資本金等の額により法人の行う事業に対し の四十一又は 第72条の41の2 《道府県知事の調査による付加価値割等の更正…》 及び決定 道府県知事は、第72条の2第1項第1号イ及び第3号イに掲げる法人並びに同項第4号に掲げる事業を行う法人が申告書又は修正申告書を提出した場合において、当該申告又は修正申告に係る付加価値額若し の規定による更正をすべき旨を請求することができる。

5項 前項の規定による更正の請求をしようとする法人は、その請求に係る更正後の 第20条の9の3第6項 《6 第1項から第4項までに規定する課税標…》 準等とは、課税標準この法律又はこれに基づく条例に課税標準額又は課税標準となる数量の定めがある地方税については、課税標準額又は課税標準となる数量及びこれから控除する金額並びに欠損金額等この法律若しくはこ に規定する課税標準等又は税額等、当該請求に係る更正前の 納付すべき税額 及び 申告書 又は 修正申告書 に記載すべきこの法律の規定による還付金の額に相当する税額その他参考となるべき事項を記載した 更正請求書 を関係道府県知事に提出しなければならない。

6項 関係道府県知事は、 分割基準 について第3項の規定による修正又は決定の必要があると認めるときは、その事由を記載した書類を添えて、当該法人の主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事に対し、分割基準の修正又は決定の請求をすることができる。

7項 前条第1項の法人の主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事は、当該法人の 課税標準額 の総額について第2項の規定による更正若しくは決定の請求に係る書類又は当該法人の 分割基準 について前項の規定による修正若しくは決定の請求に係る書類を受け取つた場合において、必要があると認めたときは、当該法人の課税標準額の総額の更正若しくは決定をし、又は当該法人の分割基準の修正若しくは決定をしなければならない。但し、関係道府県知事と意見を異にする場合においては、当該書類を受け取つた日から2月以内に、自己の意見を附して、当該書類を総務大臣に送付するとともに、その指示を受けなければならない。

8項 総務大臣は、前項ただし書の規定による指示の請求があつた場合において、 課税標準額 の総額の更正若しくは決定又は 分割基準 の修正若しくは決定の必要があると認めたときは、当該法人の主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事に対し、その課税標準額の総額の更正若しくは決定又は分割基準の修正若しくは決定の指示をしなければならない。この場合においては、当該法人の主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事は、その指示に基いて当該法人の課税標準額の総額の更正若しくは決定又は分割基準の修正若しくは決定をし、その旨を関係道府県知事に通知するとともに、総務大臣に報告しなければならない。

9項 総務大臣は、第7項ただし書の規定による指示の請求があつた場合において、 課税標準額 の総額の更正若しくは決定又は 分割基準 の修正若しくは決定の必要がないと認めたときは、その旨を当該法人の主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事及び関係道府県知事に通知しなければならない。

10項 総務大臣は、第8項前段の指示又は前項の規定による通知をしようとするときは、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。

11項 第1項又は第3項の規定によつて当該法人の主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事がした 課税標準額 の総額の更正若しくは決定又は 分割基準 の修正若しくは決定は、それぞれ関係道府県知事がした課税標準額の総額の更正若しくは決定又は分割基準の修正若しくは決定とみなす。

12項 法人の主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事は、第1項又は第3項の規定によつて当該法人の課税標準の総額の更正若しくは決定又は 分割基準 の修正若しくは決定を行つた場合においては、その旨を関係道府県知事に通知しなければならない。

13項 外国法人 に対する前各項の規定の適用については、これらの規定中「主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事」とあるのは、「この法律の施行地において行う事業の経営の責任者が主として執務する事務所又は事業所所在地の道府県知事」とする。

72条の49 (虚偽の更正の請求に関する罪)

1項 前条第5項に規定する 更正請求書 に偽りの記載をして関係道府県知事に提出したときは、その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。

2項 法人の代表者又は代理人、使用人その他の従業者が、その法人の業務又は財産に関して、前項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対し、同項の罰金刑を科する。

3項 人格のない社団等 について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

72条の49の2 (法人税に関する書類の供覧等)

1項 道府県知事が事業税の賦課徴収について、政府に対し、事業税の納税義務者で法人税の納税義務がある法人が政府に提出した 申告書 若しくは 修正申告書 又は政府が当該法人の課税標準若しくは税額についてした更正若しくは決定に関する書類を閲覧し、又は記録することを請求した場合には、政府は、関係書類を道府県知事又はその 指定 する職員に閲覧させ、又は記録させるものとする。

72条の49の3 (法人の事業税の脱税に関する罪)

1項 偽りその他不正の行為により法人の行う事業に対する事業税の全部又は一部を免れた場合には、法人の代表者(法人課税信託の受託者である個人を含む。第3項において同じ。)、代理人、使用人その他の従業者で、その違反行為をした者は、10年以下の拘禁刑若しくは10,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

2項 前項の免れた税額が10,010,000円を超える場合には、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、10,010,000円を超える額でその免れた税額に相当する額以下の額とすることができる。

3項 第1項に規定するもののほか、 第72条の25第1項 《事業を行う法人清算中の法人を除く。以下こ…》 の条、次条及び第72条の28において同じ。は、次条の規定に該当する場合を除くほか、各事業年度に係る所得割等第72条の2第1項第1号イに掲げる法人の付加価値割、資本割及び所得割又は同号ロに掲げる法人の所第72条の28第1項 《事業を行う法人は、第72条の26の規定に…》 該当する場合には、当該事業年度終了の日から2月以内に、確定した決算に基づき、当該事業年度に係る所得割等又は収入割等を事務所又は事業所所在の道府県に申告納付しなければならない。 この場合において、当該法 又は 第72条の29第1項 《清算中の法人は、その清算中に事業年度残余…》 財産の確定の日の属する事業年度を除く。が終了した場合には、当該事業年度の付加価値額、所得又は収入金額を解散をしていない法人の付加価値額、所得又は収入金額とみなして、当該事業年度につき第72条の十二、第 、第3項若しくは第5項の規定による 申告書 を当該各項に規定する申告書の提出期限内に提出しないことにより、法人の行う事業に対する事業税の全部又は一部を免れた場合には、法人の代表者、代理人、使用人その他の従業者で、その違反行為をした者は、5年以下の拘禁刑若しくは5,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

4項 前項の免れた税額が5,010,000円を超える場合には、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、5,010,000円を超える額でその免れた税額に相当する額以下の額とすることができる。

5項 法人の代表者又は代理人、使用人その他の従業者がその法人の業務又は財産に関して第1項又は第3項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人に対し、当該各項の罰金刑を科する。

6項 前項の規定により第1項又は第3項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、これらの項の罪についての時効の期間による。

7項 人格のない社団等 について第5項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

72条の49の4 (法人の事業税の減免)

1項 道府県知事は、天災その他特別の事情がある場合において法人の行う事業に対する事業税の減免を必要とすると認める法人その他特別の事情がある法人に限り、当該道府県の条例の定めるところにより、法人の行う事業に対する事業税を減免することができる。

72条の49の5 (総務省の職員の法人の事業税に関する調査に係る質問検査権)

1項 第72条の48の2第8項 《8 総務大臣は、前項ただし書の規定による…》 指示の請求があつた場合において、課税標準額の総額の更正若しくは決定又は分割基準の修正若しくは決定の必要があると認めたときは、当該法人の主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事に対し、その課税標準額の総 又は第9項に規定する場合において、総務省の職員で総務大臣が 指定 する者(以下この条から 第72条の49 《虚偽の更正の請求に関する罪 前条第5項…》 に規定する更正請求書に偽りの記載をして関係道府県知事に提出したときは、その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 2 法人の代表者又は代理人、使用人その他の従業者 の十までにおいて「 総務省指定職員 」という。)は、 課税標準額 の更正又は決定及びその分割の調査のために必要があるときは、次に掲げる者に質問し、又は第1号若しくは第2号の者の事業に関する帳簿書類その他の物件を検査し、若しくは当該物件(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求めることができる。

1号 法人の行う事業に対する事業税の納税義務者又は納税義務があると認められる法人

2号 前号に規定する法人に金銭又は物品を給付する義務があると認められる者

3号 前2号に掲げる者以外の者で当該事業税の賦課徴収に関し直接関係があると認められる者

2項 前項第1号に掲げる法人を 分割法人 とする分割に係る 分割承継法人 及び同号に掲げる法人を分割承継法人とする分割に係る分割法人は、同項第2号に規定する金銭又は物品を給付する義務があると認められる者に含まれるものとする。

3項 第1項の場合においては、当該 総務省指定職員 は、その身分を証明する証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

4項 総務省指定職員 は、政令で定めるところにより、第1項の規定により提出を受けた物件を留め置くことができる。

5項 第1項及び前項の規定による 総務省指定職員 の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

72条の49の6 (総務省の職員の法人の事業税に関する調査の事前通知等)

1項 総務大臣は、 総務省指定職員 に前条第1項第1号に掲げる者(以下この条から 第72条の49 《虚偽の更正の請求に関する罪 前条第5項…》 に規定する更正請求書に偽りの記載をして関係道府県知事に提出したときは、その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 2 法人の代表者又は代理人、使用人その他の従業者 の八までにおいて「 納税義務者 」という。)に対し実地の調査において前条の規定による質問、検査又は提示若しくは提出の要求(以下この条及び 第72条の49の8 《総務省の職員の法人の事業税に関する調査の…》 終了の際の手続 総務大臣は、法人の行う事業に対する事業税に関する実地の調査を行つた結果、課税標準額の総額の更正若しくは決定又は分割基準の修正若しくは決定の必要があると認められない場合には、納税義務者 において「 質問検査等 」という。)を行わせる場合には、あらかじめ、当該 納税義務者 当該納税義務者について税務代理人( 税理士法 1951年法律第237号第30条 《税務代理の権限の明示 税理士は、税務代…》 理をする場合においては、財務省令で定めるところにより、その権限を有することを証する書面を税務官公署に提出しなければならない。同法第48条の16において準用する場合を含む。)の書面を提出している税理士若しくは 税理士法 又は同法第51条第1項の規定による通知をした弁護士若しくは同条第3項の規定による通知をした 弁護士法 人若しくは弁護士・外国法事務弁護士共同法人をいう。以下この款及び次款において同じ。)がある場合には、当該税務代理人を含む。)に対し、その旨及び次に掲げる事項を通知するものとする。

1号 質問検査等 を行う実地の調査(以下この項及び第3項において単に「調査」という。)を開始する日時

2号 調査を行う場所

3号 調査の目的

4号 法人の行う事業に対する事業税に関する調査である旨

5号 調査の対象となる期間

6号 調査の対象となる帳簿書類その他の物件

7号 その他調査の適正かつ円滑な実施に必要なものとして政令で定める事項

2項 総務大臣は、前項の規定による通知を受けた 納税義務者 から合理的な理由を付して同項第1号又は第2号に掲げる事項について変更するよう求めがあつた場合には、当該事項について協議するよう努めるものとする。

3項 第1項の規定は、 総務省指定職員 が、当該調査により当該調査に係る同項第3号から第6号までに掲げる事項以外の事項について 課税標準額 の更正又は決定及びその分割の調査のために必要があることとなつた場合において、当該事項に関し 質問検査等 を行うことを妨げるものではない。この場合において、同項の規定は、当該事項に関する質問検査等については、適用しない。

4項 納税義務者 について税務代理人がある場合において、当該納税義務者の同意がある場合として総務省令で定める場合に該当するときは、当該納税義務者への第1項の規定による通知は、当該税務代理人に対してすれば足りる。

5項 納税義務者 について税務代理人が数人ある場合において、当該納税義務者がこれらの税務代理人のうちから代表する税務代理人を定めた場合として総務省令で定める場合に該当するときは、これらの税務代理人への第1項の規定による通知は、当該代表する税務代理人に対してすれば足りる。

72条の49の7 (事前通知を要しない場合)

1項 前条第1項の規定にかかわらず、総務大臣が調査の相手方である 納税義務者 の過去の調査結果の内容又はその営む事業内容に関する情報その他総務大臣が保有する情報に鑑み、違法又は不当な行為を容易にし、正確な事実の把握を困難にするおそれその他法人の行う事業に対する事業税に関する調査の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認める場合には、同項の規定による通知を要しない。

72条の49の8 (総務省の職員の法人の事業税に関する調査の終了の際の手続)

1項 総務大臣は、法人の行う事業に対する事業税に関する実地の調査を行つた結果、 課税標準額 の総額の更正若しくは決定又は 分割基準 の修正若しくは決定の必要があると認められない場合には、 納税義務者 であつて当該調査において 質問検査等 の相手方となつた者に対し、その時点において課税標準額の総額の更正若しくは決定又は分割基準の修正若しくは決定の必要があると認められない旨を書面により通知するものとする。

2項 総務大臣は、法人の行う事業に対する事業税に関する調査の結果、 課税標準額 の総額の更正若しくは決定又は 分割基準 の修正若しくは決定の必要があると認められる場合には、当該 納税義務者 に対し、その時点において課税標準額の総額の更正若しくは決定又は分割基準の修正若しくは決定の必要があると認められる旨及びその理由を説明するものとする。

3項 実地の調査により 質問検査等 を行つた 納税義務者 について税務代理人がある場合において、当該納税義務者の同意がある場合には、当該納税義務者への第1項又は前項の規定による通知又は説明に代えて、当該税務代理人へのこれらの規定による通知又は説明を行うことができる。

72条の49の9 (政令への委任)

1項 第72条の49の5 《総務省の職員の法人の事業税に関する調査に…》 係る質問検査権 第72条の48の2第8項又は第9項に規定する場合において、総務省の職員で総務大臣が指定する者以下この条から第72条の49の十までにおいて「総務省指定職員」という。は、課税標準額の更正 から前条までに定めるもののほか、総務省の職員の法人の事業税に関する調査の実施に関し必要な事項は、政令で定める。

72条の49の10 (法人の事業税に係る総務省の職員の行う検査拒否等に関する罪)

1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。

1号 第72条の49の5第1項 《第72条の48の2第8項又は第9項に規定…》 する場合において、総務省の職員で総務大臣が指定する者以下この条から第72条の49の十までにおいて「総務省指定職員」という。は、課税標準額の更正又は決定及びその分割の調査のために必要があるときは、次に掲 の規定による帳簿書類その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。

2号 第72条の49の5第1項 《第72条の48の2第8項又は第9項に規定…》 する場合において、総務省の職員で総務大臣が指定する者以下この条から第72条の49の十までにおいて「総務省指定職員」という。は、課税標準額の更正又は決定及びその分割の調査のために必要があるときは、次に掲 の規定による物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応ぜず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出したとき。

3号 第72条の49の5第1項 《第72条の48の2第8項又は第9項に規定…》 する場合において、総務省の職員で総務大臣が指定する者以下この条から第72条の49の十までにおいて「総務省指定職員」という。は、課税標準額の更正又は決定及びその分割の調査のために必要があるときは、次に掲 の規定による 総務省指定職員 の質問に対し答弁をしないとき、又は虚偽の答弁をしたとき。

2項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。

3項 人格のない社団等 について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

3款 個人の事業税に係る課税標準及び税率等

72条の49の11 (個人の事業税の課税標準)

1項 個人の行う事業に対する事業税の課税標準は、当該年度の初日の属する年の 前年 中における個人の事業の所得による。

2項 個人が年の中途において事業を廃止した場合における事業税の課税標準は、前項に規定する所得によるほか、当該年の1月1日から事業の廃止の日までの個人の事業の所得による。

72条の49の12 (個人の事業税の課税標準の算定の方法)

1項 前条第1項の当該年度の初日の属する年の 前年 中における個人の事業の所得又は同条第2項の当該年の1月1日から事業の廃止の日までの個人の事業の所得は、それぞれ当該個人の当該年度の初日の属する年の前年中における事業又は当該年の1月1日から事業の廃止の日までの事業に係る総収入金額から必要な経費を控除した金額によるものとし、この法律又は政令で特別の定めをする場合を除くほか、当該年度の初日の属する年の前年中又は当該年の1月1日から事業の廃止の日までの所得税の課税標準である所得につき適用される 所得税法 第26条 《不動産所得 不動産所得とは、不動産、不…》 動産の上に存する権利、船舶又は航空機以下この項において「不動産等」という。の貸付け地上権又は永小作権の設定その他他人に不動産等を使用させることを含む。による所得事業所得又は譲渡所得に該当するものを除く 及び 第27条 《事業所得 事業所得とは、農業、漁業、製…》 造業、卸売業、小売業、サービス業その他の事業で政令で定めるものから生ずる所得山林所得又は譲渡所得に該当するものを除く。をいう。 2 事業所得の金額は、その年中の事業所得に係る総収入金額から必要経費を控同法第165条第1項の規定によりこれらの規定に準ずる場合を含む。)に規定する不動産所得及び事業所得の計算の例により算定する。ただし、 租税特別措置法 第28条の4 《土地の譲渡等に係る事業所得等の課税の特例…》 個人が、他の者当該個人が非居住者である場合の所得税法第161条第1項第1号に規定する事業場等を含む。から取得をした土地国内にあるものに限る。以下この条において同じ。又は土地の上に存する権利以下この の規定の例によらないものとし、 第72条の2第10項第1号 《10 第3項の「第3種事業」とは、次に掲…》 げるものをいう。 1 医業 2 歯科医業 3 薬剤師業 4 削除 5 あん摩、マツサージ又は指圧、はり、きゆう、柔道整復その他の医業に類する事業両眼の視力を喪失した者その他これに類する政令で定める視力 から第5号までに掲げる事業を行う個人が社会保険診療( 第72条の23第3項 《3 前項に規定する社会保険診療とは、次に…》 掲げる給付又は医療、介護、助産若しくはサービスをいう。 1 健康保険法1922年法律第70号、国民健康保険法1958年法律第192号、高齢者の医療の確保に関する法律1982年法律第80号、船員保険法1 に規定する社会保険診療をいう。以下この項において同じ。)につき支払を受けた金額は、総収入金額に算入せず、また、当該社会保険診療に係る経費は、必要な経費に算入しない。

2項 事業を行う個人( 所得税法 第2条第1項第40号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい に規定する 青色申告書 以下この節において「 個人の青色申告書 」という。)を提出することにつき国の 税務官署 の承認を受けている者に限る。)と生計を1にする親族(当該年度の初日の属する年の 前年 の12月31日(年の中途において当該親族の死亡又は当該事業の廃止があつた場合には、当該死亡又は廃止の時)において年齢が15歳未満である者を除く。)で専ら当該個人の行う事業に従事するもの(以下この項において「 青色 事業専従者 」という。)が当該事業から同法第57条第2項の書類に記載されている方法に従いその記載されている金額の範囲内において 給与 の支払を受けた場合には、同条第1項の規定による計算の例により当該個人の事業の所得を算定するものとする。前年分の所得税につき納税義務を負わないと認められたことその他政令で定める理由により同条第2項の書類を提出しなかつた事業税の 納税義務者 に係る 青色事業専従者 が当該事業から給与の支払を受けた場合において、 第72条の55 《個人の事業税の賦課徴収に関する申告又は報…》 告の義務 個人の行う事業に対する事業税の納税義務者で、第72条の49の12第1項の規定により計算した個人の事業の所得の金額が第72条の49の14第1項の規定による控除額を超えるものは、総務省令の定め の規定による 申告 当該申告に係る期限後において事業税の納税通知書が送達される時までにされたものを含む。)をしているとき(同条の規定により申告すべき事項のうちこの項に関する事項についての申告がないことについてやむを得ない事情があると道府県知事が認めるときを含む。)も、同様とする。

3項 事業を行う個人(前項の規定に該当する者を除く。)と生計を1にする親族(当該年度の初日の属する年の 前年 の12月31日(年の中途において当該親族の死亡又は当該事業の廃止があつた場合には、当該死亡又は廃止の時)において年齢が15歳未満である者を除く。)で専ら当該個人の行う事業に従事するもの(以下この項において「 事業専従者 」という。)がある場合には、各 事業専従者 について、次に掲げる金額のうちいずれか低い金額を当該個人の事業の所得の計算上必要な経費とみなす。

1号 次に掲げる 事業専従者 の区分に応じそれぞれ次に定める金額

当該事業を行う個人の配偶者である 事業専従者 870,000円

イに掲げる者以外の 事業専従者 510,000円

2号 当該個人の事業の所得の金額(この項の規定を適用しないで計算した金額とする。)を 事業専従者 の数に1を加えた数で除して得た金額

4項 前項の規定は、 第72条の55 《個人の事業税の賦課徴収に関する申告又は報…》 告の義務 個人の行う事業に対する事業税の納税義務者で、第72条の49の12第1項の規定により計算した個人の事業の所得の金額が第72条の49の14第1項の規定による控除額を超えるものは、総務省令の定め の規定による 申告 当該申告に係る期限後において事業税の納税通知書が送達される時までにされたものを含む。)をしている場合(同条の規定により申告すべき事項のうち同項に関する事項についての申告がないことについてやむを得ない事情があると道府県知事が認める場合を含む。)に限り、適用する。

5項 第1項の規定により個人の所得を計算する場合において、当該個人が同項の不動産所得を生ずべき事業と同項の事業所得を生ずべき事業とを併せて行つているときは、当該不動産所得の計算上生じた所得又は損失と当該事業所得の計算上生じた所得又は損失とを合算し、又は通算して算定する。

6項 第1項の規定により個人の事業の所得を計算する場合において、当該個人の 前年 前3年間における所得の計算上生じた 損失の金額 で前年前に控除されなかつた部分の金額については、当該損失の生じた年分につき 第72条の55 《個人の事業税の賦課徴収に関する申告又は報…》 告の義務 個人の行う事業に対する事業税の納税義務者で、第72条の49の12第1項の規定により計算した個人の事業の所得の金額が第72条の49の14第1項の規定による控除額を超えるものは、総務省令の定め の規定による 申告 をしている場合(道府県知事においてやむを得ない事情があると認める場合には、当該申告に係る期限後において事業税の納税通知書が送達される時までに申告をしている場合を含む。)で、かつ、その後の年分につき連続して当該申告(当該申告に係る期限後において事業税の納税通知書が送達される時までにされたものを含む。)をしている場合には、当該損失の生じた年分につき当該個人が、 個人の青色申告書 を提出することについて国の 税務官署 の承認を受けている者であるときに限り、当該個人の事業の所得の計算上控除する。

7項 第1項の規定により個人の事業の所得を計算する場合において、当該個人の 前年 前3年間における事業の所得の計算上生じた損失のうち被災事業用資産の 損失の金額 で前年前に控除されなかつた部分の金額については、前項の規定の適用がない場合においても、当該損失の生じた年分につき 第72条の55 《個人の事業税の賦課徴収に関する申告又は報…》 告の義務 個人の行う事業に対する事業税の納税義務者で、第72条の49の12第1項の規定により計算した個人の事業の所得の金額が第72条の49の14第1項の規定による控除額を超えるものは、総務省令の定め の規定による 申告 をしている場合(道府県知事においてやむを得ない事情があると認める場合には、当該申告に係る期限後において事業税の納税通知書が送達される時までに申告をしている場合を含む。)で、かつ、その後の年分につき連続して当該申告(当該申告に係る期限後において事業税の納税通知書が送達される時までにされたものを含む。)をしている場合に限り、当該個人の事業の所得の計算上控除する。

8項 前項の被災事業用資産の 損失の金額 とは、棚卸資産(事業所得を生ずべき事業に係る商品、製品、半製品、仕掛品、原材料その他の資産(有価証券及び山林を除く。)で棚卸をすべきものとして政令で定めるものをいう。)、 所得税法 第26条 《不動産所得 不動産所得とは、不動産、不…》 動産の上に存する権利、船舶又は航空機以下この項において「不動産等」という。の貸付け地上権又は永小作権の設定その他他人に不動産等を使用させることを含む。による所得事業所得又は譲渡所得に該当するものを除く に規定する不動産所得若しくは同法第27条に規定する事業所得を生ずべき事業の用に供される固定資産その他これに準ずる資産で政令で定めるもの又は山林の災害(震災、風水害、火災その他政令で定める災害をいう。以下この項において同じ。)による損失の金額(その災害に関連するやむを得ない支出で政令で定めるものの金額を含むものとし、保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより埋められた部分の金額を除く。)をいう。

9項 事業を行う個人のうち 所得税法 第70条の2第1項 《確定申告書を提出する居住者のうち次に掲げ…》 る要件のいずれかを満たす者特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律1996年法律第85号第2条第1項特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定の規定により特定非常災害 各号に掲げる要件のいずれかを満たす者( 特定非常災害 特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律 第2条第1項 《著しく異常かつ激甚な非常災害であって、当…》 該非常災害の被害者の行政上の権利利益の保全等を図り、又は当該非常災害により債務超過となった法人の存立、当該非常災害により相続の承認若しくは放棄をすべきか否かの判断を的確に行うことが困難となった者の保護 の規定により特定非常災害として 指定 された非常災害をいう。)に係る 特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律 第2条第1項 《著しく異常かつ激甚な非常災害であって、当…》 該非常災害の被害者の行政上の権利利益の保全等を図り、又は当該非常災害により債務超過となった法人の存立、当該非常災害により相続の承認若しくは放棄をすべきか否かの判断を的確に行うことが困難となった者の保護 の特定非常災害発生日の属する年(以下この条において「 特定非常災害発生年 」という。)の年分の所得税につき 個人の青色申告書 を提出している者に限る。)が特定非常災害発生年損失金額(その者の当該特定非常災害発生年における個人の事業の所得の計算上生じた 損失の金額 をいう。又は 被災損失金額 当該特定非常災害発生年において生じたものを除く。以下この項において同じ。)を有する場合には、当該特定非常災害発生年損失金額又は当該被災損失金額の生じた年の末日の属する年度の翌々年度以後5年度内の各年度分の個人の事業税に係る第6項及び第7項の規定の適用については、第6項中「損失の金額」とあるのは「損失の金額࿸第9項に規定する特定非常災害発生年損失金額࿸以下この項において「特定非常災害発生年損失金額」という。)及び第9項に規定する被災損失金額(次項において「 被災損失金額 」という。)を除く。)で 前年 前に控除されなかつた部分の金額及び当該個人の前年前5年間において生じた特定非常災害発生年損失金額」と、第7項中「損失のうち」とあるのは「損失の金額(被災損失金額を除く。)のうち」と、「部分の金額」とあるのは「部分の金額及び当該個人の前年前5年間において生じた被災損失金額で前年前に控除されなかつた部分の金額」とする。

10項 事業を行う個人のうち 所得税法 第70条の2第1項 《確定申告書を提出する居住者のうち次に掲げ…》 る要件のいずれかを満たす者特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律1996年法律第85号第2条第1項特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定の規定により特定非常災害 各号に掲げる要件のいずれかを満たす者(前項の規定の適用を受ける者を除く。)が 特定非常災害 発生年特定損失金額又は 被災損失金額 特定非常災害発生年において生じたものを除く。以下この項において同じ。)を有する場合には、当該特定非常災害発生年特定損失金額又は当該被災損失金額の生じた年の末日の属する年度の翌々年度以後5年度内の各年度分の個人の事業税に係る第6項及び第7項の規定の適用については、第6項中「 損失の金額 」とあるのは「損失の金額࿸第10項に規定する被災損失金額࿸次項において「被災損失金額」という。)を除く。)」と、第7項中「損失のうち」とあるのは「損失の金額࿸第10項に規定する特定非常災害発生年特定損失金額࿸以下この項において「特定非常災害発生年特定損失金額」という。)及び被災損失金額を除く。)のうち」と、「部分の金額」とあるのは「部分の金額並びに当該個人の 前年 前5年間において生じた特定非常災害発生年特定損失金額及び被災損失金額で前年前に控除されなかつた部分の金額」とする。

11項 事業を行う個人(前2項の規定の適用を受ける者を除く。)が 被災損失金額 を有する場合には、当該被災損失金額の生じた年の末日の属する年度の翌々年度以後5年度内の各年度分の個人の事業税に係る第6項及び第7項の規定の適用については、第6項中「 損失の金額 」とあるのは「損失の金額࿸第11項に規定する被災損失金額࿸次項において「被災損失金額」という。)を除く。)」と、第7項中「損失のうち」とあるのは「損失の金額(被災損失金額を除く。)のうち」と、「部分の金額」とあるのは「部分の金額及び当該個人の 前年 前5年間において生じた被災損失金額で前年前に控除されなかつた部分の金額」とする。

12項 前3項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

1号 被災損失金額 その者のその年における個人の事業の所得の計算上生じた 損失の金額 のうち、被災事業用資産特定災害損失合計額( 所得税法 第70条の2第4項第6号 《4 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 被災純損失金額 その者のその年において生じた純損失の金額のうち、被災事業用資産特定災害損失合計額棚卸資産特定災害損失額、固定資産特定災害損失額及び山林特定 に規定する棚卸資産特定災害損失額、同項第7号に規定する固定資産特定災害損失額及び同項第8号に規定する山林特定災害損失額の合計額で、第7項に規定する被災事業用資産の損失の金額に該当するものをいう。)に係るものとして政令で定めるものをいう。

2号 特定非常災害 発生年特定損失金額その者の特定非常災害発生年における個人の事業の所得の計算上生じた 損失の金額 のうち、第7項に規定する被災事業用資産の損失の金額に係るものとして政令で定めるものをいう。

13項 第1項の規定により個人の事業の所得を計算する場合において、当該個人が直接事業の用に供する資産で政令で定めるものを譲渡したため生じた損失( 第72条の55第1項 《個人の行う事業に対する事業税の納税義務者…》 で、第72条の49の12第1項の規定により計算した個人の事業の所得の金額が第72条の49の14第1項の規定による控除額を超えるものは、総務省令の定めるところにより、当該年度の初日の属する年以下この項及 において「 譲渡損失 」という。)の金額は、同条の規定による 申告 をしている場合(道府県知事においてやむを得ない事情があると認める場合には、当該申告に係る期限後において事業税の納税通知書が送達される時までに申告をしている場合を含む。)に限り、当該個人の事業の所得の計算上控除する。

14項 第1項の規定により個人の事業の所得を計算する場合において、当該個人の 前年 前3年間における前項の 損失の金額 で前年前に控除されなかつた部分の金額については、当該損失の生じた年分につき 第72条の55 《個人の事業税の賦課徴収に関する申告又は報…》 告の義務 個人の行う事業に対する事業税の納税義務者で、第72条の49の12第1項の規定により計算した個人の事業の所得の金額が第72条の49の14第1項の規定による控除額を超えるものは、総務省令の定め の規定による 申告 をしている場合(道府県知事においてやむを得ない事情があると認める場合には、当該申告に係る期限後において事業税の納税通知書が送達される時までに申告をしている場合を含む。)で、かつ、その後の年分につき連続して当該申告(当該申告に係る期限後において事業税の納税通知書が送達される時までにされたものを含む。)をしている場合には、当該損失の生じた年分につき当該個人が、 個人の青色申告書 を提出することについて国の 税務官署 の承認を受けている者であるときに限り、当該個人の事業の所得の計算上控除する。

15項 第6項、第7項、第13項、前項及び 第72条の49の14第1項 《事業を行う個人については、当該個人の事業…》 の所得の計算上2,910,000円を控除する。 の控除は、まず第6項の控除又は第7項の控除をし、次に第13項の控除、前項の控除及び同条第1項の控除の順序に控除をするものとする。

16項 前各項に定めるもののほか、個人の事業の所得の算定について必要な事項は、政令で定める。

72条の49の13 (この法律の施行地外において事業を行う個人の課税標準の算定)

1項 この法律の施行地に主たる事務所又は事業所を有する個人で、この法律の施行地外にその事業が行われる場所で政令で定めるものを有するものの事業税の課税標準とすべき所得は、当該個人の事業の所得の総額からこの法律の施行地外の事業に帰属する所得を控除して得た額とする。この場合において、この法律の施行地外の事業に帰属する所得の計算が困難であるときは、政令で定めるところにより計算した金額をもつて、当該個人のこの法律の施行地外の事業に帰属する所得とみなす。

72条の49の14 (事業主控除)

1項 事業を行う個人については、当該個人の事業の所得の計算上2,910,000円を控除する。

2項 前項の場合において、事業を行つた期間が1年に満たないときは、同項に規定する 控除額 は、2,910,000円に当該年において事業を行つた月数を乗じて得た額を十二で除して算定した金額とする。

3項 前項の月数は、暦に従い計算し、1月に満たない端数を生じたときは、1月とする。

72条の49の15 (個人の事業税の課税標準の特例)

1項 個人の行う事業に対する事業税の課税標準については、事業の情況に応じ、 第72条の2第3項 《3 個人の行う事業に対する事業税は、個人…》 の行う第1種事業、第2種事業及び第3種事業に対し、所得を課税標準として事務所又は事業所所在の道府県において、その個人に課する。 及び 第72条の49の11 《個人の事業税の課税標準 個人の行う事業…》 に対する事業税の課税標準は、当該年度の初日の属する年の前年中における個人の事業の所得による。 2 個人が年の中途において事業を廃止した場合における事業税の課税標準は、前項に規定する所得によるほか、当該 の所得によらないで、売上金額、家屋の床面積若しくは価格、土地の地積若しくは価格、従業員数等を課税標準とし、又は所得とこれらの課税標準とを併せ用いることができる。

72条の49の16 (鉱物の掘採事業と鉱物の精錬事業とを一貫して行う個人の所得の算定)

1項 鉱物の掘採事業と精錬事業とを一貫して行う個人が納付すべき事業税の課税標準とすべき所得は、これらの事業を通じて算定した所得に、課税標準の算定期間中におけるこれらの事業の生産品について収入すべき金額から課税標準の算定期間中において掘採した鉱物について個人が納付すべき鉱産税の課税標準である鉱物の価格を控除した金額を当該生産品について収入すべき金額で除して得た数値を乗じて得た額とする。

2項 前項の個人が鉱物の掘採事業に係る所得と精錬事業に係る所得とを区分することができる場合においては、当該個人の精錬事業に係る事業税の課税標準とすべき所得は、同項の規定にかかわらず、その区分して計算した所得とする。

3項 前項の場合においては、その区分計算の方法について、事務所又は事業所所在地の道府県知事(二以上の道府県において事務所又は事業所を設けて事業を行う個人にあつては、主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事)の承認を受けなければならない。その区分計算の方法を変更しようとする場合においても、また、同様とする。

72条の49の17 (個人の事業税の標準税率等)

1項 個人の行う事業に対する事業税の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める金額とする。

1号 第1種事業を行う個人所得に100分の5の標準税率によつて定めた率を乗じて得た金額

2号 第2種事業を行う個人所得に100分の4の標準税率によつて定めた率を乗じて得た金額

3号 第3種事業(次号に掲げるものを除く。)を行う個人所得に100分の5の標準税率によつて定めた率を乗じて得た金額

4号 第3種事業のうち 第72条の2第10項第5号 《10 第3項の「第3種事業」とは、次に掲…》 げるものをいう。 1 医業 2 歯科医業 3 薬剤師業 4 削除 5 あん摩、マツサージ又は指圧、はり、きゆう、柔道整復その他の医業に類する事業両眼の視力を喪失した者その他これに類する政令で定める視力 及び第7号に掲げる事業を行う個人所得に100分の3の標準税率によつて定めた率を乗じて得た金額

2項 前項の規定により区分された事業を併せて行う場合における同項各号に掲げる税率を適用すべき所得は、当該個人の事業の所得をそれぞれの事業につき 第72条の49の12第1項 《前条第1項の当該年度の初日の属する年の前…》 年中における個人の事業の所得又は同条第2項の当該年の1月1日から事業の廃止の日までの個人の事業の所得は、それぞれ当該個人の当該年度の初日の属する年の前年中における事業又は当該年の1月1日から事業の廃止 から第3項までの規定によつて計算した所得金額に按分して算定するものとする。

3項 道府県は、第1項に規定する標準税率を超える税率で事業税を課する場合には、同項各号に掲げる区分に応ずる当該各号に定める率に、それぞれ1・1を乗じて得た率を超える税率で課することができない。

4項 道府県が 第72条の49の15 《個人の事業税の課税標準の特例 個人の行…》 う事業に対する事業税の課税標準については、事業の情況に応じ、第72条の2第3項及び第72条の49の11の所得によらないで、売上金額、家屋の床面積若しくは価格、土地の地積若しくは価格、従業員数等を課税標 の規定によつて事業税を課する場合における税率は、第1項及び前項の税率による場合における負担と著しく均衡を失することのないようにしなければならない。

72条の49の18 (個人の事業税の徴収の方法)

1項 個人の行う事業に対する事業税の徴収については、普通徴収の方法によらなければならない。

72条の50 (個人の事業税の賦課の方法)

1項 個人の行う事業に対し事業税を課する場合には、第4項に規定する場合を除き、道府県知事は、当該個人の当該年度の初日の属する年の 前年 中の所得税の課税標準である所得のうち 第72条の49の12第1項 《前条第1項の当該年度の初日の属する年の前…》 年中における個人の事業の所得又は同条第2項の当該年の1月1日から事業の廃止の日までの個人の事業の所得は、それぞれ当該個人の当該年度の初日の属する年の前年中における事業又は当該年の1月1日から事業の廃止 においてその計算の例によるものとされる 所得税法 第26条 《不動産所得 不動産所得とは、不動産、不…》 動産の上に存する権利、船舶又は航空機以下この項において「不動産等」という。の貸付け地上権又は永小作権の設定その他他人に不動産等を使用させることを含む。による所得事業所得又は譲渡所得に該当するものを除く 及び 第27条 《事業所得 事業所得とは、農業、漁業、製…》 造業、卸売業、小売業、サービス業その他の事業で政令で定めるものから生ずる所得山林所得又は譲渡所得に該当するものを除く。をいう。 2 事業所得の金額は、その年中の事業所得に係る総収入金額から必要経費を控 に規定する不動産所得及び事業所得について当該個人が 税務官署 申告 し、若しくは修正申告し、又は税務官署が更正し、若しくは決定した課税標準を基準として、事業税を課するものとする。ただし、 第72条の49の12第1項 《前条第1項の当該年度の初日の属する年の前…》 年中における個人の事業の所得又は同条第2項の当該年の1月1日から事業の廃止の日までの個人の事業の所得は、それぞれ当該個人の当該年度の初日の属する年の前年中における事業又は当該年の1月1日から事業の廃止 ただし書の規定の適用を受ける 第72条の2第10項第1号 《10 第3項の「第3種事業」とは、次に掲…》 げるものをいう。 1 医業 2 歯科医業 3 薬剤師業 4 削除 5 あん摩、マツサージ又は指圧、はり、きゆう、柔道整復その他の医業に類する事業両眼の視力を喪失した者その他これに類する政令で定める視力 から第5号までに掲げる事業を行う個人若しくは事業税を課されない事業とその他の事業とを併せて行う個人又は当該申告若しくは修正申告において同法第26条若しくは 第27条 《道府県民税に係る検査拒否等に関する罪 …》 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 前条の規定による帳簿書類その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。 に規定する不動産所得若しくは事業所得を同法第23条から 第35条 《所得割の税率 所得割の額は、課税総所得…》 金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額に、100分の四所得割の納税義務者が地方自治法第252条の19第1項の市第37条及び第37条の2において「指定都市」という。の区域内に住所を有する場合 までに規定する他の種類の所得としたため、当該申告若しくは修正申告に係る課税標準が 第72条の49の12第1項 《前条第1項の当該年度の初日の属する年の前…》 年中における個人の事業の所得又は同条第2項の当該年の1月1日から事業の廃止の日までの個人の事業の所得は、それぞれ当該個人の当該年度の初日の属する年の前年中における事業又は当該年の1月1日から事業の廃止 の規定により算定される課税標準と異なることとなる個人の行う事業に対し事業税を課する場合には、道府県知事は、その調査によつて、当該年度の初日の属する年の前年中の所得を決定して事業税を課するものとする。

2項 道府県知事は、前項の個人が不動産所得及び事業所得に係る課税標準について 税務官署 申告 しなかつた場合において、税務官署が当該年度の初日の属する年の5月31日( 第13条の2第1項 《地方団体の長は、次の各号のいずれかに該当…》 するときは、既に納付又は納入の義務の確定した地方団体の徴収金第3号に該当する場合においては、その納付し、又は納入する義務が信託財産責任負担債務であるものを除く。でその納期限においてその全額を徴収するこ 各号の1に掲げる事由が発生した場合には、その事由が発生した日)までに課税標準を決定しないときは、前項の規定にかかわらず、その調査によつて、個人の行う事業の所得を決定して事業税を課するものとする。 所得税法 第120条 《確定所得申告 居住者は、その年分の総所…》 得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が第2章第4節所得控除の規定による雑損控除その他の控除の額の合計額を超える場合において、当該総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額からこれらの控除の額を第同法第166条において準用する場合を含む。)の規定により税務官署に申告したが、当該申告した所得から同法第72条から 第84条 《ゴルフ場利用税の特別徴収義務者としての登…》 録等 前条第1項の規定によつてゴルフ場利用税の特別徴収義務者として指定された者は、当該道府県の条例の定めるところによつて、その特別徴収すべきゴルフ場利用税に係るゴルフ場ごとに、当該ゴルフ場におけるゴ まで及び 第86条 《ゴルフ場利用税に係る脱税に関する罪 第…》 83条第2項の規定により徴収して納入すべきゴルフ場利用税に係る納入金の全部又は一部を納入しなかつたときは、その違反行為をした者は、5年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれ同法第165条第1項の規定により同法第72条、 第78条 《ゴルフ場利用税に係る検査拒否等に関する罪…》 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 前条の規定による帳簿書類その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき 及び 第86条 《ゴルフ場利用税に係る脱税に関する罪 第…》 83条第2項の規定により徴収して納入すべきゴルフ場利用税に係る納入金の全部又は一部を納入しなかつたときは、その違反行為をした者は、5年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれ の規定に準ずる場合を含む。)に規定する 控除額 を控除することにより納付すべき所得税額がなくなる場合においても、また同様とする。

3項 道府県知事は、個人が 税務官署 申告 し、若しくは修正申告し、又は税務官署が更正し、若しくは決定した不動産所得及び事業所得に係る課税標準が過少であると認めるときは、当該年の10月1日から10月31日までに、税務官署に対し、更正をすべき事由を記載した書類を添えて、更正をすべき旨を請求することができる。この場合において、正当な事由がなくて当該税務官署が当該更正の請求を受けた日から3月以内に更正をしないときは、道府県知事は、当該税務官署を監督する税務官署に更正をすべき旨を請求することができる。

4項 年の中途において事業を廃止した個人の行う事業に対し事業税を課する場合には、第1項の規定によるほか、道府県知事は、その調査によつて、当該年度の初日の属する年の1月1日から事業の廃止の日までの期間に係る所得を決定して事業税を課するものとする。

72条の51 (個人の事業税の納期)

1項 個人の行う事業に対する事業税の納期は、8月及び11月中において当該道府県の条例で定める。但し、特別の事情がある場合においては、これと異なる納期を定めることができる。

2項 個人の事業税額が道府県の条例で定める金額以下であるものについては、当該道府県は、前項の規定によつて定められた納期のうちいずれか1の納期において、その全額を徴収することができる。

3項 年の中途において事業を廃止した場合における個人の行う事業に対する事業税は、前2項の規定にかかわらず、当該事業の廃止後(当該個人が当該年の1月1日から3月31日までの間において事業を廃止した場合においては、当該年の3月31日後)直ちに課するものとする。

72条の52 (個人の事業税の徴収の手続)

1項 個人の行う事業に対する事業税を徴収しようとする場合において納税者に交付すべき納税通知書は、遅くとも、その納期限前10日までに納税者に交付しなければならない。

72条の53 (納期限後に納付する個人の事業税の延滞金)

1項 個人の行う事業に対する事業税の納税者は、その納期限(納期限の延長があつた場合においては、その延長された納期限とする。以下個人の行う事業に対する事業税について同じ。)後にその税金を納付する場合においては、当該税額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14・6パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7・3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して納付しなければならない。

2項 道府県知事は、前項の納税者が納期限までに税金を納付しなかつたことについてやむを得ない事由があると認める場合においては、同項の延滞金額を減免することができる。

72条の54 (二以上の道府県において個人の行う事業に対する事業税の課税標準とすべき所得)

1項 二以上の道府県において事務所又は事業所を設けて事業を行う個人に課する事業税の課税標準とすべき所得の総額は、主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事が決定しなければならない。

2項 二以上の道府県において事務所又は事業所を設けて事業を行う個人に関係道府県において所得を課税標準として事業税を課する場合には、その所得( 第72条の49の17第1項 《個人の行う事業に対する事業税の額は、次の…》 各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める金額とする。 1 第1種事業を行う個人 所得に100分の5の標準税率によつて定めた率を乗じて得た金額 2 第2種事業を行う個人 所得に100分の4の標準 の規定により、異なる税率を適用される所得があるときは、その異なる税率を適用される所得ごとに区分した所得とする。以下この条において同じ。)は、総務省令で定めるところにより、前項の道府県知事が関係道府県内に所在する事務所又は事業所について同項の所得の総額を当該事務所又は事業所の従業者の数に按分して定める。この場合において、従業者の数は、 第72条の48第4項第1号 《4 前項に規定する分割基準以下この款にお…》 いて「分割基準」という。の数値の算定については、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。 1 従業者の数 事業年度終了の日現在における数値。 ただし、資本金の額又は出資金の額が200 本文、第5項及び第6項の規定の例により算定した数によるものとする。

3項 第1項の道府県知事が所得の総額を決定した場合には、直ちに前項の規定により関係道府県において課する事業税の課税標準とすべき所得を決定しなければならない。この場合において、当該道府県知事は、当該所得の総額及び当該課税標準とすべき所得を関係道府県知事及び当該納税者に通知しなければならない。

4項 関係道府県知事は、第1項の道府県知事が第2項の規定により定めた所得について不服がある場合には、その事由を記載した書類を添えて、総務大臣に対し、前項の通知を受けた日から30日以内に決定を求める旨を申し出ることができる。

5項 前項の規定による申出に対する総務大臣の決定は、その申出を受理した日から60日以内にしなければならない。

6項 総務大臣は、前項の決定をした場合には、遅滞なく、その旨を関係道府県知事及び当該納税者に通知しなければならない。

7項 総務大臣は、特別の必要があると認める場合には、第1項の規定により同項の道府県知事が定めた所得の総額又は第2項の規定により第1項の道府県知事が定めた所得の変更の指示をすることができる。

8項 総務大臣は、第5項の決定又は前項の指示をしようとするときは、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。

72条の55 (個人の事業税の賦課徴収に関する申告又は報告の義務)

1項 個人の行う事業に対する事業税の 納税義務者 で、 第72条の49の12第1項 《前条第1項の当該年度の初日の属する年の前…》 年中における個人の事業の所得又は同条第2項の当該年の1月1日から事業の廃止の日までの個人の事業の所得は、それぞれ当該個人の当該年度の初日の属する年の前年中における事業又は当該年の1月1日から事業の廃止 の規定により計算した個人の事業の所得の金額が 第72条の49の14第1項 《事業を行う個人については、当該個人の事業…》 の所得の計算上2,910,000円を控除する。 の規定による 控除額 を超えるものは、総務省令の定めるところにより、 当該年 度の初日の属する年(以下この項及び次項において「 当該年 」という。)の3月15日までに(年の中途において事業を廃止した場合には、当該事業の廃止の日から1月以内(当該事業の廃止が納税義務者の死亡によるときは、4月以内)に)、当該年の 前年 中の事業の所得(年の中途において事業を廃止した場合には、当該年の1月1日から事業の廃止の日までの事業の所得並びに当該年の前年において生じた 譲渡損失 の金額(年の中途において事業を廃止した場合には、当該年の1月1日から事業の廃止の日までに生じた譲渡損失の金額及び 第72条の49の12第2項 《2 事業を行う個人所得税法第2条第1項第…》 40号に規定する青色申告書以下この節において「個人の青色申告書」という。を提出することにつき国の税務官署の承認を受けている者に限る。と生計を1にする親族当該年度の初日の属する年の前年の12月31日年の 及び第3項の 事業専従者 控除に関する事項その他当該事業の所得の計算に必要な事項を事務所又は事業所所在地の道府県知事に 申告 しなければならない。

2項 前項の規定による 申告 の義務を有しない者で 当該年 度の翌年度以後において 第72条の49の12第6項 《6 第1項の規定により個人の事業の所得を…》 計算する場合において、当該個人の前年前3年間における所得の計算上生じた損失の金額で前年前に控除されなかつた部分の金額については、当該損失の生じた年分につき第72条の55の規定による申告をしている場合道 、第7項又は第14項の規定の適用を受けようとするものは、当該年の3月15日までに、総務省令で定めるところにより、その事務所又は事業所所在地の道府県知事に申告することができる。

3項 二以上の道府県に事務所又は事業所を設けて事業を行う個人がする前2項の 申告 は、主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事にしなければならない。この場合において、第1項の規定による申告をするときは、同項の規定により申告すべき事項のほか、総務省令の定めるところにより、事務所又は事業所の従業者の数その他必要な事項をあわせて申告しなければならない。

4項 道府県は、前3項の規定により 申告 すべき事項のほか、当該道府県の条例の定めるところにより、個人の行う事業に対する事業税の賦課徴収に関し必要な事項の報告を求めることができる。

72条の55の2

1項 個人の行なう事業に対する事業税の 納税義務者 前年 分の所得税につき 所得税法 第2条第1項第37号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい 確定申告書 を提出し、又は道府県民税につき 第45条の2第1項 《第24条第1項第1号に掲げる者は、3月1…》 5日までに、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、第317条の2第1項の市町村民税に関する申告書と併せて、賦課期日現在における住所所在地の市町村長に提出しなければならない。 申告書 を提出した場合(政令で定める場合を除く。)には、本節の規定の適用については、当該申告書が提出された日に前条第1項から第3項までの規定による 申告 がされたものとみなす。ただし、同日前に当該申告がされた場合は、この限りでない。

2項 前項本文の場合には、当該 申告書 に記載された事項のうち前条第1項から第3項までに規定する事項に相当するもの及び次項の規定により附記された事項は、同条第1項から第3項までの規定により 申告 されたものとみなす。

3項 第1項本文の場合には、同項に規定する 申告書 を提出する者は、当該申告書に、総務省令で定めるところにより、事業税の賦課徴収につき必要な事項を附記しなければならない。

72条の56 (個人の事業税に係る虚偽の申告等に関する罪)

1項 第72条の55 《個人の事業税の賦課徴収に関する申告又は報…》 告の義務 個人の行う事業に対する事業税の納税義務者で、第72条の49の12第1項の規定により計算した個人の事業の所得の金額が第72条の49の14第1項の規定による控除額を超えるものは、総務省令の定め の規定により 申告 し、又は報告すべき事項について虚偽の申告又は報告をしたときは、その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。

2項 人の代理人、使用人その他の従業者がその人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その人に対し、同項の罰金刑を科する。

72条の57 (個人の事業税に係る不申告等に関する過料)

1項 道府県は、個人の行う事業に対する事業税の 納税義務者 第72条の55 《個人の事業税の賦課徴収に関する申告又は報…》 告の義務 個人の行う事業に対する事業税の納税義務者で、第72条の49の12第1項の規定により計算した個人の事業の所得の金額が第72条の49の14第1項の規定による控除額を超えるものは、総務省令の定め の規定によつて 申告 し、又は報告すべき事項について正当な理由がなくて申告又は報告をしなかつた場合においては、その者に対し、当該道府県の条例で110,000円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。

72条の57の2 (租税条約に基づく申立てが行われた場合における個人の事業税の徴収猶予)

1項 事業を行う個人が 租税条約 所得税法 第162条第1項 《租税条約第2条第1項第8号の四ただし書定…》 義に規定する条約をいう。以下この条において同じ。において国内源泉所得につき前条の規定と異なる定めがある場合には、その租税条約の適用を受ける者については、同条の規定にかかわらず、国内源泉所得は、その異な に規定する租税条約をいう。以下この項において同じ。)の規定に基づき 国税 庁長官に対し当該租税条約に規定する申立て( 租税特別措置法 第40条の3の3第1項 《恒久的施設を有する非居住者の2017年以…》 後の各年において、当該非居住者の事業場等所得税法第161条第1項第1号に規定する事業場等をいう。第5項及び第26項において同じ。と恒久的施設との間の同号に規定する内部取引以下この条において「内部取引」 又は 第41条の19の5第1項 《居住者の2017年以後の各年において、当…》 該居住者の所得税法第95条第4項第1号に規定する事業場等と同号に規定する国外事業所等以下この条において「国外事業所等」という。との間の同号に規定する内部取引以下この条において「内部取引」という。の対価 の規定の適用がある場合の申立てに限る。以下この項において同じ。)をした場合(次条において「 国税庁長官に対する申立てが行われた場合 」という。又は租税条約の我が国以外の締約国若しくは締約者(以下この項において「 条約相手国等 」という。)の権限ある当局に対し当該租税条約に規定する申立てをし、かつ、 条約相手国等 の権限ある当局から当該条約相手国等との間の租税条約に規定する協議(以下この項及び同条において「 相互協議 」という。)の申入れがあつた場合(同条において「 条約相手国等の権限ある当局に対する申立てが行われた場合 」という。)には、道府県知事は、これらの申立てに係る同法第40条の3の3第22項第1号(同法第41条の19の5第13項において準用する場合を含む。次条第1項において同じ。)に掲げる更正決定に係る所得税の額(これらの申立てに係る 相互協議 の対象となるものに限る。以下この項及び次条において同じ。)の計算の基礎となつた所得に基づいて課された事業税額を限度として、これらの申立てをした者の申請に基づき、その納期限( 第72条の66第1項 《納税者が納期限法人の行う事業に対する事業…》 税について更正又は決定があつた場合においては、不足税額の納期限をいう。以下法人の行う事業に対する事業税について同じ。までに事業税に係る地方団体の徴収金を完納しない場合においては、道府県の徴税吏員は、納 に規定する納期限をいい、当該申請が当該納期限後であるときは、当該申請の日とする。)から国税庁長官と当該条約相手国等の権限ある当局との間の合意に基づく 国税通則法 第26条 《再更正 税務署長は、前2条又はこの条の…》 規定による更正又は決定をした後、その更正又は決定をした課税標準等又は税額等が過大又は過少であることを知つたときは、その調査により、当該更正又は決定に係る課税標準等又は税額等を更正する。 の規定による更正に係る所得税の額の計算の基礎となつた所得に基づいて事業税を課した日(当該合意がない場合その他の政令で定める場合には、政令で定める日)の翌日から1月を経過する日までの期間(第5項において「 徴収の猶予期間 」という。)に限り、その徴収を猶予することができる。ただし、当該申請を行う者につき当該申請の時において当該事業税額以外の当該道府県の地方税の滞納がある場合は、この限りでない。

2項 道府県知事は、前項の規定による 徴収の猶予 以下この条において「 徴収の猶予 」という。)をする場合には、その猶予に係る金額に相当する担保で 第16条第1項 《国税についての納付すべき税額の確定の手続…》 については、次の各号に掲げるいずれかの方式によるものとし、これらの方式の内容は、当該各号に掲げるところによる。 1 申告納税方式 納付すべき税額が納税者のする申告により確定することを原則とし、その申告 各号に掲げるものを、政令で定めるところにより徴さなければならない。ただし、その猶予に係る税額が1,010,000円以下である場合、その猶予の期間が3月以内である場合又は担保を徴することができない特別の事情がある場合は、この限りでない。

3項 第15条の2 《徴収猶予の申請手続等 徴収の猶予前条第…》 1項の規定によるものに限る。の申請をしようとする者は、同項各号のいずれかに該当する事実があること及びその該当する事実に基づき当該徴収の猶予に係る地方団体の徴収金を1時に納付し、又は納入することができな の二、 第15条の2 《徴収猶予の申請手続等 徴収の猶予前条第…》 1項の規定によるものに限る。の申請をしようとする者は、同項各号のいずれかに該当する事実があること及びその該当する事実に基づき当該徴収の猶予に係る地方団体の徴収金を1時に納付し、又は納入することができな の三、 第16条の2第1項 《納税者又は特別徴収義務者が次に掲げる地方…》 団体の徴収金を納付し、又は納入するため、地方団体の長が定める有価証券地方自治法第231条の2第3項又は第5項の規定により地方団体の歳入の納付に使用することができる証券を除く。を提供して、その証券の取立 から第3項まで及び 第18条の2第4項 《4 地方税の徴収権の時効は、徴収の猶予、…》 職権による換価の猶予又は申請による換価の猶予に係る部分の地方団体の徴収金につき、その猶予がされている期間内は、進行しない。 の規定は 徴収の猶予 について、 第11条 《第二次納税義務の通則 地方団体の長は、…》 納税者又は特別徴収義務者の地方団体の徴収金を次条からの十まで又は第12条の2第2項若しくは第3項の規定により第二次納税義務を有する者以下「第二次納税義務者」という。から徴収しようとするときは、その者に第16条第2項 《2 前項の規定により担保を徴する場合にお…》 いて、その猶予に係る地方団体の徴収金につき差し押さえた財産があるときは、その担保の額は、その猶予をする金額からその財産の価額を控除した額を限度とする。 及び第3項、 第16条の2第4項 《4 第1項の委託があつた場合において、そ…》 の委託に係る有価証券の提供により同項第1号に掲げる地方団体の徴収金につき前条第1項各号に掲げる担保の提供の必要がないと認められるに至つたときは、その認められる限度において当該担保の提供があつたものとす 並びに 第16条の5第1項 《徴収の猶予、職権による換価の猶予又は申請…》 による換価の猶予を受けた者がその猶予に係る地方団体の徴収金をその猶予の期限までに納付若しくは納入をせず、又は地方団体の長が第15条の3第1項第15条の5の3第2項及び第15条の6の3第2項において読み 及び第2項の規定は前項の規定による担保について、それぞれ準用する。

4項 徴収の猶予 を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合には、道府県知事は、その徴収の猶予を取り消すことができる。この場合においては、 第15条の3第2項 《2 地方団体の長は、前項の規定により徴収…》 の猶予を取り消す場合には、第13条の2第1項各号のいずれかに該当する事実があるときを除き、あらかじめ、当該徴収の猶予を受けた者の弁明を聞かなければならない。 ただし、その者が正当な理由がなくその弁明を 及び第3項の規定を準用する。

1号 第1項の申立てを取り下げたとき。

2号 第13条の2第1項 《地方団体の長は、次の各号のいずれかに該当…》 するときは、既に納付又は納入の義務の確定した地方団体の徴収金第3号に該当する場合においては、その納付し、又は納入する義務が信託財産責任負担債務であるものを除く。でその納期限においてその全額を徴収するこ 各号のいずれかに該当する事実がある場合において、その者がその猶予に係る事業税額を猶予期間内に完納することができないと認められるとき。

3号 前項において準用する 第16条第3項 《3 地方団体の長は、第1項の規定により担…》 保を徴した場合において、担保財産の価額若しくは保証人の資力の減少その他の理由により猶予に係る金額の納付若しくは納入を担保することができないと認めるとき、又は第15条の2の3第2項、第15条の5の3第1 の規定による担保の提供又は変更その他担保を確保するため必要な行為に関する道府県知事の求めに応じないとき。

4号 新たにその猶予に係る事業税額以外の当該道府県に係る地方団体の徴収金を滞納したとき(道府県知事がやむを得ない理由があると認めるときを除く。)。

5号 徴収の猶予 を受けた者の財産の状況その他の事情の変化によりその猶予を継続することが適当でないと認められるとき。

5項 徴収の猶予 をした場合には、その猶予をした事業税に係る延滞金額のうち徴収の猶予期間(第1項の申請が同項の納期限以前である場合には、当該申請の日を起算日として当該納期限までの期間を含む。)に対応する部分の金額は、免除する。ただし、前項の規定による取消しの基因となるべき事実が生じた場合には、その生じた日後の期間に対応する部分の金額については、道府県知事は、その免除をしないことができる。

6項 徴収の猶予 に関する申請の手続に関し必要な事項は、政令で定める。

72条の57の3 (個人の事業税の徴収猶予に係る国税庁長官の通知)

1項 国税 庁長官は、国税庁長官に対する申立てが行われた場合又は 条約相手国等 の権限ある当局に対する申立てが行われた場合には、遅滞なく、その旨、これらの申立てに係る 租税特別措置法 第40条の3の3第22項第1号 《22 更正若しくは決定以下この項において…》 「更正決定」という。又は国税通則法第32条第5項に規定する賦課決定以下この条において「賦課決定」という。で次の各号に掲げるものは、同法第70条第1項の規定にかかわらず、当該各号に定める期限又は日から7 に掲げる更正決定に係る所得税の額の計算の基礎となつた所得その他総務省令で定める事項をこれらの申立てをした事業税の 納税義務者 の事務所又は事業所(二以上の道府県において事務所又は事業所を有する納税義務者にあつては、その主たる事務所又は事業所。次項及び第3項において同じ。)の所在地の道府県知事に通知しなければならない。

2項 国税 庁長官は、国税庁長官に対する申立てが行われた場合又は 条約相手国等 の権限ある当局に対する申立てが行われた場合において、これらの申立てに係る 相互協議 において前条第1項に規定する合意がない場合その他の政令で定める場合に該当することとなつたときは、遅滞なく、その旨その他総務省令で定める事項をこれらの申立てをした事業税の 納税義務者 の事務所又は事業所の所在地の道府県知事に通知しなければならない。

3項 国税 庁長官は、国税庁長官に対する申立てが行われた場合又は 条約相手国等 の権限ある当局に対する申立てが行われた場合において、これらの申立てに係る 相互協議 において前条第1項に規定する合意が行われたときは、遅滞なく、その旨、当該合意に基づく 国税通則法 第26条 《再更正 税務署長は、前2条又はこの条の…》 規定による更正又は決定をした後、その更正又は決定をした課税標準等又は税額等が過大又は過少であることを知つたときは、その調査により、当該更正又は決定に係る課税標準等又は税額等を更正する。 の規定による更正に係る所得税の額の計算の基礎となつた所得その他総務省令で定める事項をこれらの申立てをした事業税の 納税義務者 の事務所又は事業所の所在地の道府県知事に通知しなければならない。

4項 前3項の通知を受けた主たる事務所又は事業所の所在地の道府県知事は、遅滞なく、これらの規定に規定する事項を関係道府県知事に通知しなければならない。

72条の58 (道府県知事の通知義務)

1項 道府県知事が 第72条の50第1項 《個人の行う事業に対し事業税を課する場合に…》 は、第4項に規定する場合を除き、道府県知事は、当該個人の当該年度の初日の属する年の前年中の所得税の課税標準である所得のうち第72条の49の12第1項においてその計算の例によるものとされる所得税法第26 但書又は第4項の規定によつて個人の所得を決定した場合においては、当該道府県知事(二以上の道府県において事務所又は事業所を設けて事業を行う個人に係るものにあつては、主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事)は、遅滞なく、当該決定に係る個人の所得を 税務官署 に通知するものとする。

72条の59 (所得税又は道府県民税に関する書類の供覧等)

1項 道府県知事が事業税の賦課徴収について、政府に対し、事業税の 納税義務者 で所得税の納税義務がある個人が政府に提出した 申告書 若しくは 修正申告書 又は政府が当該個人の課税標準若しくは税額についてした更正若しくは決定に関する書類を閲覧し、又は記録することを請求した場合には、政府は、関係書類を道府県知事又はその 指定 する職員に閲覧させ、又は記録させるものとする。

2項 道府県知事が事業税の賦課徴収について、市町村長に対し、事業税の 納税義務者 で道府県民税の納税義務がある個人が市町村長に提出した 申告書 又は市町村長が当該個人に係る道府県民税についてした賦課決定に関する書類を閲覧し、又は記録することを請求した場合には、市町村長は、関係書類を道府県知事又はその 指定 する職員に閲覧させ、又は記録させるものとする。

72条の60 (個人の事業税の脱税に関する罪)

1項 偽りその他不正の行為により個人の行う事業に対する事業税の全部又は一部を免れたときは、その違反行為をした者は、10年以下の拘禁刑若しくは10,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

2項 前項の免れた税額が10,010,000円を超える場合には、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、10,010,000円を超える額でその免れた税額に相当する額以下の額とすることができる。

3項 第1項に規定するもののほか、 第72条の55 《個人の事業税の賦課徴収に関する申告又は報…》 告の義務 個人の行う事業に対する事業税の納税義務者で、第72条の49の12第1項の規定により計算した個人の事業の所得の金額が第72条の49の14第1項の規定による控除額を超えるものは、総務省令の定め の規定により 申告 し、又は報告すべき事項について申告又は報告をしないことにより、個人の行う事業に対する事業税の全部又は一部を免れたときは、その違反行為をした者は、5年以下の拘禁刑若しくは5,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

4項 前項の免れた税額が5,010,000円を超える場合には、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、5,010,000円を超える額でその免れた税額に相当する額以下の額とすることができる。

5項 人の代理人、使用人その他の従業者がその人の業務又は財産に関して第1項又は第3項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その人に対し、当該各項の罰金刑を科する。

6項 前項の規定により第1項又は第3項の違反行為につき人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、これらの項の罪についての時効の期間による。

72条の61

1項 削除

72条の62 (個人の事業税の減免)

1項 道府県知事は、天災その他特別の事情がある場合において個人の行う事業に対する事業税の減免を必要とすると認める者、貧困により生活のため公私の扶助を受ける者その他特別の事情がある者に限り、当該道府県の条例の定めるところにより、個人の行う事業に対する事業税を減免することができる。

72条の63 (総務省の職員の個人の事業税に関する調査に係る質問検査権)

1項 第72条の54第5項 《5 前項の規定による申出に対する総務大臣…》 の決定は、その申出を受理した日から60日以内にしなければならない。 又は第7項の場合において、総務省の職員で総務大臣が 指定 する者(以下この条から 第72条 《事業税に関する用語の意義 事業税につい…》 て、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 付加価値割 付加価値額により法人の行う事業に対して課する事業税をいう。 2 資本割 資本金等の額により法人の行う事業に対し の六十四までにおいて「 総務省指定職員 」という。)は、 課税標準額 の更正又は決定及びその分割の調査のために必要があるときは、次に掲げる者に質問し、又は第1号若しくは第2号の者の事業に関する帳簿書類その他の物件を検査し、若しくは当該物件(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求めることができる。

1号 個人の行う事業に対する事業税の 納税義務者 又は納税義務があると認められる者

2号 前号に規定する者に金銭又は物品を給付する義務があると認められる者

3号 前2号に掲げる者以外の者で当該事業税の賦課徴収に関し直接関係があると認められる者

2項 前項の場合においては、当該 総務省指定職員 は、その身分を証明する証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

3項 総務省指定職員 は、政令で定めるところにより、第1項の規定により提出を受けた物件を留め置くことができる。

4項 第1項又は前項の規定による 総務省指定職員 の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

72条の63の2 (総務省の職員の個人の事業税に関する調査の事前通知等)

1項 総務大臣は、 総務省指定職員 に前条第1項第1号に掲げる者(以下この条から 第72条の63 《総務省の職員の個人の事業税に関する調査に…》 係る質問検査権 第72条の54第5項又は第7項の場合において、総務省の職員で総務大臣が指定する者以下この条から第72条の六十四までにおいて「総務省指定職員」という。は、課税標準額の更正又は決定及び の四までにおいて「 納税義務者 」という。)に対し実地の調査において前条の規定による質問、検査又は提示若しくは提出の要求(以下この条及び 第72条の63の4 《総務省の職員の個人の事業税に関する調査の…》 終了の際の手続 総務大臣は、個人の行う事業に対する事業税に関する実地の調査を行つた結果、課税標準額の総額の更正若しくは決定又は事務所若しくは事業所の従業者の数第72条の54第2項に規定する従業者の数 において「 質問検査等 」という。)を行わせる場合には、あらかじめ、当該 納税義務者 当該納税義務者について税務代理人がある場合には、当該税務代理人を含む。)に対し、その旨及び次に掲げる事項を通知するものとする。

1号 質問検査等 を行う実地の調査(以下この条において単に「調査」という。)を開始する日時

2号 調査を行う場所

3号 調査の目的

4号 個人の行う事業に対する事業税に関する調査である旨

5号 調査の対象となる期間

6号 調査の対象となる帳簿書類その他の物件

7号 その他調査の適正かつ円滑な実施に必要なものとして政令で定める事項

2項 総務大臣は、前項の規定による通知を受けた 納税義務者 から合理的な理由を付して同項第1号又は第2号に掲げる事項について変更するよう求めがあつた場合には、当該事項について協議するよう努めるものとする。

3項 第1項の規定は、 総務省指定職員 が、当該調査により当該調査に係る同項第3号から第6号までに掲げる事項以外の事項について 課税標準額 の更正又は決定及びその分割の調査のために必要があることとなつた場合において、当該事項に関し 質問検査等 を行うことを妨げるものではない。この場合において、同項の規定は、当該事項に関する質問検査等については、適用しない。

4項 納税義務者 について税務代理人がある場合において、当該納税義務者の同意がある場合として総務省令で定める場合に該当するときは、当該納税義務者への第1項の規定による通知は、当該税務代理人に対してすれば足りる。

5項 納税義務者 について税務代理人が数人ある場合において、当該納税義務者がこれらの税務代理人のうちから代表する税務代理人を定めた場合として総務省令で定める場合に該当するときは、これらの税務代理人への第1項の規定による通知は、当該代表する税務代理人に対してすれば足りる。

72条の63の3 (事前通知を要しない場合)

1項 前条第1項の規定にかかわらず、総務大臣が調査の相手方である 納税義務者 の過去の調査結果の内容又はその営む事業内容に関する情報その他総務大臣が保有する情報に鑑み、違法又は不当な行為を容易にし、正確な事実の把握を困難にするおそれその他個人の行う事業に対する事業税に関する調査の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認める場合には、同項の規定による通知を要しない。

72条の63の4 (総務省の職員の個人の事業税に関する調査の終了の際の手続)

1項 総務大臣は、個人の行う事業に対する事業税に関する実地の調査を行つた結果、 課税標準額 の総額の更正若しくは決定又は事務所若しくは事業所の従業者の数( 第72条の54第2項 《2 二以上の道府県において事務所又は事業…》 所を設けて事業を行う個人に関係道府県において所得を課税標準として事業税を課する場合には、その所得第72条の49の17第1項の規定により、異なる税率を適用される所得があるときは、その異なる税率を適用され に規定する従業者の数をいう。以下この項及び次項において同じ。)の修正若しくは決定の必要があると認められない場合には、 納税義務者 であつて当該調査において 質問検査等 の相手方となつた者に対し、その時点において課税標準額の総額の更正若しくは決定又は事務所若しくは事業所の従業者の数の修正若しくは決定の必要があると認められない旨を書面により通知するものとする。

2項 総務大臣は、個人の行う事業に対する事業税に関する調査の結果、 課税標準額 の総額の更正若しくは決定又は事務所若しくは事業所の従業者の数の修正若しくは決定の必要があると認められる場合には、当該 納税義務者 に対し、その時点において課税標準額の総額の更正若しくは決定又は事務所若しくは事業所の従業者の数の修正若しくは決定の必要があると認められる旨及びその理由を説明するものとする。

3項 実地の調査により 質問検査等 を行つた 納税義務者 について税務代理人がある場合において、当該納税義務者の同意がある場合には、当該納税義務者への第1項又は前項の規定による通知又は説明に代えて、当該税務代理人へのこれらの規定による通知又は説明を行うことができる。

72条の63の5 (政令への委任)

1項 第72条の63 《総務省の職員の個人の事業税に関する調査に…》 係る質問検査権 第72条の54第5項又は第7項の場合において、総務省の職員で総務大臣が指定する者以下この条から第72条の六十四までにおいて「総務省指定職員」という。は、課税標準額の更正又は決定及び から前条までに定めるもののほか、総務省の職員の個人の事業税に関する調査の実施に関し必要な事項は、政令で定める。

72条の64 (個人の事業税に係る総務省の職員の行う検査拒否等に関する罪)

1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。

1号 第72条の63第1項 《第72条の54第5項又は第7項の場合にお…》 いて、総務省の職員で総務大臣が指定する者以下この条から第72条の六十四までにおいて「総務省指定職員」という。は、課税標準額の更正又は決定及びその分割の調査のために必要があるときは、次に掲げる者に質問し の規定による帳簿書類その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。

2号 第72条の63第1項 《第72条の54第5項又は第7項の場合にお…》 いて、総務省の職員で総務大臣が指定する者以下この条から第72条の六十四までにおいて「総務省指定職員」という。は、課税標準額の更正又は決定及びその分割の調査のために必要があるときは、次に掲げる者に質問し の規定による物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応ぜず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出したとき。

3号 第72条の63第1項 《第72条の54第5項又は第7項の場合にお…》 いて、総務省の職員で総務大臣が指定する者以下この条から第72条の六十四までにおいて「総務省指定職員」という。は、課税標準額の更正又は決定及びその分割の調査のために必要があるときは、次に掲げる者に質問し の規定による 総務省指定職員 の質問に対し答弁をしないとき、又は虚偽の答弁をしたとき。

2項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。

3項 人格のない社団等 について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

72条の65

1項 削除

4款 督促及び滞納処分

72条の66 (事業税に係る督促)

1項 納税者が納期限(法人の行う事業に対する事業税について更正又は決定があつた場合においては、不足税額の納期限をいう。以下法人の行う事業に対する事業税について同じ。)までに事業税に係る地方団体の徴収金を完納しない場合においては、道府県の徴税吏員は、納期限後20日以内に、督促状を発しなければならない。但し、繰上徴収をする場合においては、この限りでない。

2項 第15条の4第1項 《地方団体の長は、次の各号に掲げる場合にお…》 いて、当該各号の申告書、修正申告書若しくは更正に係る道府県民税及び事業税の額の合計額又は第1号若しくは第2号の申告書若しくは更正に係る市町村民税の額が政令で定める金額に満たないときは、これらの税額につ の規定によつて徴収猶予をした事業税に係る地方団体の徴収金については、前項本文の規定にかかわらず、その徴収猶予をした期間内にこれを完納しない場合でなければ、督促状を発することができない。

3項 特別の事情がある道府県においては、当該道府県の条例で第1項に規定する期間と異なる期間を定めることができる。

72条の67 (事業税に係る督促手数料)

1項 道府県の徴税吏員は、督促状を発した場合においては、当該道府県の条例の定めるところによつて、手数料を徴収することができる。

72条の68 (事業税に係る滞納処分)

1項 事業税に係る滞納者が次の各号の1に該当するときは、道府県の徴税吏員は、当該事業税に係る地方団体の徴収金につき、滞納者の財産を差し押えなければならない。

1号 滞納者が督促を受け、その督促状を発した日から起算して10日を経過した日までにその督促に係る事業税に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。

2号 滞納者が繰上徴収に係る告知により 指定 された納期限までに事業税に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。

2項 第二次納税義務者 又は保証人について前項の規定を適用する場合には、同項第1号中「督促状」とあるのは、「納付の催告書」とする。

3項 事業税に係る地方団体の徴収金の納期限後第1項第1号に規定する10日を経過した日までに、督促を受けた滞納者につき 第13条の2第1項 《地方団体の長は、次の各号のいずれかに該当…》 するときは、既に納付又は納入の義務の確定した地方団体の徴収金第3号に該当する場合においては、その納付し、又は納入する義務が信託財産責任負担債務であるものを除く。でその納期限においてその全額を徴収するこ 各号の1に該当する事実が生じたときは、道府県の徴税吏員は、直ちにその財産を差し押えることができる。

4項 滞納者の財産につき 強制換価手続 が行われた場合には、道府県の徴税吏員は、執行機関( 破産法 第114条第1号 《租税等の請求権等の届出 第114条 次に…》 掲げる請求権を有する者は、遅滞なく、当該請求権の額及び原因並びに当該請求権が共助対象外国租税の請求権である場合にはその旨その他最高裁判所規則で定める事項を裁判所に届け出なければならない。 この場合にお に掲げる請求権に係る事業税に係る地方団体の徴収金の交付要求を行う場合には、その交付要求に係る破産事件を取り扱う裁判所)に対し、滞納に係る事業税に係る地方団体の徴収金につき、交付要求をしなければならない。

5項 道府県の徴税吏員は、第1項から第3項までの規定により差押をすることができる場合において、滞納者の財産で 国税 徴収法第86条第1項各号に掲げるものにつき、すでに他の地方団体の徴収金若しくは国税の滞納処分又はこれらの滞納処分の例による処分による差押がされているときは、当該財産についての交付要求は、参加差押によりすることができる。

6項 前各項に定めるものその他事業税に係る地方団体の徴収金の滞納処分については、 国税 徴収法に規定する滞納処分の例による。

7項 前各項の規定による処分は、当該道府県の区域外においても行うことができる。

72条の69 (事業税に係る滞納処分に関する罪)

1項 事業税の納税者が滞納処分の執行を免れる目的でその財産を隠蔽し、損壊し、若しくは道府県の不利益に処分し、その財産に係る負担を偽つて増加する行為をし、又はその現状を改変して、その財産の価額を減損し、若しくはその滞納処分に係る滞納処分費を増大させる行為をしたときは、その者は、3年以下の拘禁刑若しくは2,510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

2項 納税者の財産を占有する第三者が納税者に滞納処分の執行を免れさせる目的で前項の行為をしたときも、同項と同様とする。

3項 情を知つて前2項の行為につき納税者又はその財産を占有する第三者の相手方となつたときは、その相手方としてその違反行為をした者は、2年以下の拘禁刑若しくは1,510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

4項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前3項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。

5項 人格のない社団等 について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

72条の70 (国税徴収法の例による事業税に係る滞納処分に関する検査拒否等の罪)

1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。

1号 第72条の68第6項 《6 前各項に定めるものその他事業税に係る…》 地方団体の徴収金の滞納処分については、国税徴収法に規定する滞納処分の例による。 の場合において、 国税 徴収法第141条の規定の例により行う道府県の徴税吏員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述をしたとき。

2号 第72条の68第6項 《6 前各項に定めるものその他事業税に係る…》 地方団体の徴収金の滞納処分については、国税徴収法に規定する滞納処分の例による。 の場合において、 国税 徴収法第141条の規定の例により行う道府県の徴税吏員の帳簿書類(同条に規定する帳簿書類をいう。次号において同じ。)その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。

3号 第72条の68第6項 《6 前各項に定めるものその他事業税に係る…》 地方団体の徴収金の滞納処分については、国税徴収法に規定する滞納処分の例による。 の場合において、 国税 徴収法第141条の規定の例により行う道府県の徴税吏員の物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応じず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出したとき。

2項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。

3項 人格のない社団等 について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

72条の71 (国税徴収法の例による事業税に係る滞納処分に関する虚偽の陳述の罪)

1項 第72条の68第6項 《6 前各項に定めるものその他事業税に係る…》 地方団体の徴収金の滞納処分については、国税徴収法に規定する滞納処分の例による。 の場合において、 国税 徴収法第99条の二(同法第109条第4項において準用する場合を含む。)の規定の例により道府県知事に対して陳述すべき事項について虚偽の陳述をした者は、6月以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。

72条の72から72条の七十五まで

1項 削除

5款 市町村に対する交付

72条の76

1項 道府県は、政令で定めるところにより、当該道府県内の市町村に対し、次の各号に掲げる道府県の区分に応じ、当該各号に定める額に政令で定める率を乗じて得た額を 統計法 2007年法律第53号第2条第4項 《4 この法律において「基幹統計」とは、次…》 の各号のいずれかに該当する統計をいう。 1 第5条第1項に規定する国勢統計 2 第6条第1項に規定する国民経済計算 3 行政機関が作成し、又は作成すべき統計であって、次のいずれかに該当するものとして総 に規定する基幹統計である経済構造統計(総務省令で定めるものに限る。)の最近に公表された結果による各市町村の従業者数で按分して得た額を交付するものとする。

1号 第72条の24の7第9項 《9 道府県は、第1項から第5項までに規定…》 する標準税率を超える税率で事業税を課する場合には、次の各号に掲げる率に、当該率の区分に応じて当該各号に定める率を乗じて得た率を超える税率で課することができない。 1 第1項各号第1号ハを除く。に掲げる の規定により同条第1項から第5項までに規定する 標準税率 以下この号において「 標準税率 」という。)を超える税率で事業税を課する道府県当該道府県に納付された法人の行う事業に対する事業税の額に相当する額から当該額に当該道府県が標準税率を超えて課する部分に相当する額の割合として政令で定めるところにより算定した率を乗じて得た額を控除した額

2号 前号に掲げる道府県以外の道府県当該道府県に納付された法人の行う事業に対する事業税の額に相当する額

3節 地方消費税 > 1款 通則

72条の77 (地方消費税に関する用語の意義)

1項 地方消費税について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

1号 事業者個人事業者(事業を行う個人をいう。次条第2項において同じ。及び法人をいう。

2号 譲渡割 消費税法 第45条第1項第4号 《事業者第9条第1項本文の規定により消費税…》 を納める義務が免除される事業者を除く。は、課税期間ごとに、当該課税期間の末日の翌日から2月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書を税務署長に提出しなければならない。 ただし、国内における課税資産の譲渡 に掲げる消費税額を課税標準として課する地方消費税をいう。

3号 貨物割 消費税法 第47条第1項第2号 《関税法第6条の2第1項第1号税額の確定の…》 方式に規定する申告納税方式が適用される課税貨物を保税地域から引き取ろうとする者は、他の法律又は条約の規定により当該引取りに係る消費税を免除されるべき場合を除き、次に掲げる事項を記載した申告書を税関長に に掲げる 課税標準額 に対する消費税額又は同法第50条第2項の規定により徴収すべき消費税額(消費税に係る延滞税の額を含まないものとする。)を課税標準として課する地方消費税をいう。

72条の78 (地方消費税の納税義務者等)

1項 地方消費税は、事業者の行つた課税資産の譲渡等( 消費税法 第2条第1項第9号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 保税地域 関税法1954年法律第61号第29条保税地域の種類に規定する保税地域をいう。 3 個人事業者 事業を行う個人を に規定する課税資産の譲渡等のうち、特定資産の譲渡等(同項第8号の2に規定する特定資産の譲渡等をいう。 第72条の84第1項第2号 《道府県の徴税吏員は、譲渡割の賦課徴収に関…》 する調査のために必要がある場合においては、次に掲げる者に質問し、又はその者の事業に関する帳簿書類その作成又は保存に代えて電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない 及び第2項において同じ。並びに同法その他の法律又は条約の規定により消費税を課さないこととされるもの及び免除されるもの以外のものをいう。以下この節において同じ。及び特定課税仕入れ( 消費税法 第5条第1項 《事業者は、国内において行つた課税資産の譲…》 渡等特定資産の譲渡等に該当するものを除く。第30条第2項及び第32条を除き、以下同じ。及び特定課税仕入れ課税仕入れのうち特定仕入れに該当するものをいう。以下同じ。につき、この法律により、消費税を納める に規定する特定課税仕入れのうち、同法その他の法律又は条約の規定により消費税を課さないこととされるもの及び免除されるもの以外のものをいう。以下この節において同じ。)については、当該事業者( 消費税法 第9条第1項 《事業者のうち、その課税期間に係る基準期間…》 における課税売上高が10,010,000円以下である者適格請求書発行事業者を除く。については、第5条第1項の規定にかかわらず、その課税期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れにつき 本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者(同法第15条第1項に規定する法人課税信託等の受託者にあつては、同条第3項に規定する受託事業者及び同条第4項に規定する固有事業者に係る消費税を納める義務が全て免除される事業者に限る。)を除く。)に対し、次項に規定する道府県が譲渡割により、同法第2条第1項第11号に規定する課税貨物( 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律 1955年法律第37号)その他の法律又は条約の規定により消費税を課さないこととされるもの及び免除されるものを除く。)については、当該課税貨物を 消費税法 第2条第1項第2号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 保税地域 関税法1954年法律第61号第29条保税地域の種類に規定する保税地域をいう。 3 個人事業者 事業を行う個人を に規定する保税地域から引き取る者に対し、当該保税地域所在の道府県が貨物割により課する。

2項 譲渡割を課する道府県は、次の各号に掲げる事業者の区分に応じ、当該各号に定める場所の所在する道府県とする。

1号 国内(この法律の施行地をいう。以下この項及び 第72条の80の3 《特定プラットフォーム事業者を介して行う電…》 気通信利用役務の提供に関するこの節の規定の適用 消費税法第2条第1項第4号の2に規定する国外事業者が国内において行う同項第8号の3に規定する電気通信利用役務の提供同項第8号の4に規定する事業者向け電 において同じ。)に住所を有する個人事業者その住所地

2号 国内に住所を有せず、居所を有する個人事業者その居所地

3号 国内に住所及び居所を有しない個人事業者で、国内にその行う事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるもの(以下この号及び第6号において「 事務所等 」という。)を有する個人事業者その 事務所等 の所在地(その事務所等が二以上ある場合には、主たるものの所在地

4号 前3号に掲げる個人事業者以外の個人事業者政令で定める場所

5号 国内に本店又は主たる事務所を有する法人(次号において「 内国法人 」という。)その本店又は主たる事務所の所在地

6号 内国法人 以外の法人で国内に 事務所等 を有する法人その事務所等の所在地(その事務所等が二以上ある場合には、主たるものの所在地

7号 前2号に掲げる法人以外の法人政令で定める場所

3項 前項各号(第4号及び第7号を除く。)に定める場所は、それぞれ同項の譲渡割の課税標準である消費税額の算定に係る課税期間( 消費税法 第19条 《課税期間 この法律において「課税期間」…》 とは、次の各号に掲げる事業者の区分に応じ当該各号に定める期間とする。 1 個人事業者第3号又は第3号の2に掲げる個人事業者を除く。 1月1日から12月31日までの期間 2 法人第4号又は第4号の2に掲 に規定する課税期間をいう。以下この節において同じ。)の開始の日現在における場所による。

4項 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるもの(以下地方消費税について「 人格のない社団等 」という。)は、法人とみなして、この節( 第72条の89の2 《地方税関係手続用電子情報処理組織による申…》 告の特例 特定法人消費税法第46条の2第2項に規定する特定法人をいう。である事業者第72条の八十七各項、第72条の88第1項及び第2項並びに前条各項の事業者に限る。は、前3条の規定により、第72条の を除く。)の規定を適用する。

5項 消費税法 第60条第1項 《国若しくは地方公共団体が一般会計に係る業…》 務として行う事業又は国若しくは地方公共団体が特別会計を設けて行う事業については、当該一般会計又は特別会計ごとに1の法人が行う事業とみなして、この法律の規定を適用する。 ただし、又は地方公共団体が特別 の規定により1の法人が行う事業とみなされる国若しくは地方公共団体が一般会計に係る業務として行う事業又は国若しくは地方公共団体が特別会計を設けて行う事業は、当該一般会計又は特別会計ごとに1の法人が行う事業とみなして、この節の規定を適用する。

6項 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律 第8条第1項 《外国貨物関税法第2条第1項第3号定義に規…》 定する外国貨物をいう。以下同じ。である課税物品が次の各号に掲げる場合に該当することとなつたときは、税関長は、当該各号に掲げる者から、直ちにその内国消費税を徴収する。 1 関税法第62条の6第1項許可の の規定に基づき税関長が消費税を徴収する場合その他消費税に関する法律の規定で政令で定めるものに基づき税務署長又は税関長が消費税を徴収する場合には、当該税務署長の所属する税務署又は当該税関長の所属する税関所在の道府県が、当該消費税を納付すべき者に対し、当該徴収すべき消費税額を課税標準として、地方消費税を課するものとし、税務署長が消費税を徴収する場合に課すべき地方消費税にあつては譲渡割に、税関長が消費税を徴収する場合に課すべき地方消費税にあつては貨物割に含まれるものとして、この節(第1項から第3項まで及びこの項を除く。)の規定を適用する。この場合において、譲渡割に含まれるものとされる地方消費税の徴収については、普通徴収の方法によるものとする。

7項 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律 第5条第1項 《課税物品を保税地域以外の場所から輸入する…》 場合又は関税法第62条の4第2項輸入とみなされる販売同法第62条の十五総合保税地域において準用する場合を含む。の規定により保税展示場又は総合保税地域内における外国貨物の販売が輸入とみなされる場合には、 の規定に基づき外国貨物の保税地域からの引取りとみなす場合その他消費税に関する法律の規定で政令で定めるものに基づき外国貨物の保税地域からの引取りとみなして 消費税法 の規定を適用する場合には、当該外国貨物の引取りを第1項に規定する課税貨物の引取りとみなして、この節の規定を適用する。この場合において、同項中「当該保税地域所在の道府県」とあるのは、「 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律 第5条第1項 《課税物品を保税地域以外の場所から輸入する…》 場合又は関税法第62条の4第2項輸入とみなされる販売同法第62条の十五総合保税地域において準用する場合を含む。の規定により保税展示場又は総合保税地域内における外国貨物の販売が輸入とみなされる場合には、 の規定その他第7項に規定する政令で定める法律の規定に基づいて適用される 消費税法 の規定により課される消費税に係る税関長の所属する税関所在の道府県」とする。

8項 前2項の規定によるこの節の規定の適用に関し必要な技術的読替えその他必要な事項は、政令で定める。

72条の79 (課税資産の譲渡等又は特定課税仕入れを行う者が名義人である場合における譲渡割の納税義務者)

1項 法律上課税資産の譲渡等を行つたとみられる者が単なる名義人であつて、その課税資産の譲渡等に係る対価を享受せず、その者以外の者がその課税資産の譲渡等に係る対価を享受する場合には、当該課税資産の譲渡等は、当該対価を享受する者が行つたものとして、この節の規定を適用する。

2項 法律上特定課税仕入れを行つたとみられる者が単なる名義人であつて、その特定課税仕入れに係る対価の支払をせず、その者以外の者がその特定課税仕入れに係る対価を支払うべき者である場合には、当該特定課税仕入れは、当該対価を支払うべき者が行つたものとして、この節の規定を適用する。

72条の80 (譲渡割と信託財産)

1項 信託の受益者(受益者としての権利を現に有するものに限る。)は当該信託の信託財産に属する資産を有するものとみなし、かつ、当該信託財産に属する資産に係る課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れは当該受益者の課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れとみなして、この節の規定を適用する。ただし、集団投資信託(法人税法第2条第29号に規定する集団投資信託をいう。)、法人課税信託(同条第29号の2に規定する法人課税信託をいう。次条第1項において同じ。)、退職年金等信託(同法第12条第4項第1号に規定する退職年金等信託をいう。)、公益信託(同項第2号に規定する公益信託をいう。次条第1項において同じ。又は加入者保護信託(同号に規定する加入者保護信託をいう。)の信託財産に属する資産並びに当該信託財産に属する資産に係る課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについては、この限りでない。

2項 信託の変更をする権限(軽微な変更をする権限として政令で定めるものを除く。)を現に有し、かつ、当該信託の信託財産の給付を受けることとされている者(受益者を除く。)は、前項に規定する受益者とみなして、同項の規定を適用する。

3項 受益者が二以上ある場合における第1項の規定の適用、前項に規定する信託財産の給付を受けることとされている者に該当するかどうかの判定その他前2項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

72条の80の2 (法人課税信託等の受託者に関するこの節の規定の適用)

1項 法人課税信託又は公益信託(以下この条において「 法人課税信託等 」という。)の受託者は、各 法人課税信託等 の信託資産等(信託財産に属する資産並びに当該信託財産に属する資産に係る課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れをいう。以下この条において同じ。及び固有資産等(法人課税信託等の信託資産等以外の資産、課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れをいう。次項において同じ。)ごとに、それぞれ別の者とみなして、この節( 第72条の78 《地方消費税の納税義務者等 地方消費税は…》 、事業者の行つた課税資産の譲渡等消費税法第2条第1項第9号に規定する課税資産の譲渡等のうち、特定資産の譲渡等同項第8号の2に規定する特定資産の譲渡等をいう。第72条の84第1項第2号及び第2項において から前条まで、 第72条 《事業税に関する用語の意義 事業税につい…》 て、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 付加価値割 付加価値額により法人の行う事業に対して課する事業税をいう。 2 資本割 資本金等の額により法人の行う事業に対し の八十五、 第72条 《事業税に関する用語の意義 事業税につい…》 て、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 付加価値割 付加価値額により法人の行う事業に対して課する事業税をいう。 2 資本割 資本金等の額により法人の行う事業に対し の九十一、 第72条 《事業税に関する用語の意義 事業税につい…》 て、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 付加価値割 付加価値額により法人の行う事業に対して課する事業税をいう。 2 資本割 資本金等の額により法人の行う事業に対し の九十二、 第72条 《事業税に関する用語の意義 事業税につい…》 て、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 付加価値割 付加価値額により法人の行う事業に対して課する事業税をいう。 2 資本割 資本金等の額により法人の行う事業に対し の九十五、 第72条の101 《貨物割の申告 消費税法第47条第1項の…》 規定により消費税に係る申告書を提出する義務がある者は、前章第2節から第14節までの規定にかかわらず、当該申告書に記載すべき同項第2号に掲げる課税標準額に対する消費税額、これを課税標準として算定した貨物 から 第72条 《事業税に関する用語の意義 事業税につい…》 て、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 付加価値割 付加価値額により法人の行う事業に対して課する事業税をいう。 2 資本割 資本金等の額により法人の行う事業に対し の百四まで及び 第72条の109 《貨物割の脱税に関する罪 偽りその他不正…》 の行為により貨物割の全部又は一部を免れ、又は免れようとしたときは、その違反行為をした者は、10年以下の拘禁刑若しくは10,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 2 前項の免れ、又は から 第72条 《事業税に関する用語の意義 事業税につい…》 て、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 付加価値割 付加価値額により法人の行う事業に対して課する事業税をいう。 2 資本割 資本金等の額により法人の行う事業に対し の百十一までを除く。以下この条において同じ。)の規定を適用する。

2項 前項の場合において、各 法人課税信託等 の信託資産等及び固有資産等は、同項の規定によりみなされた各別の者にそれぞれ帰属するものとする。

3項 個人事業者が受託事業者( 法人課税信託等 の受託者について、前2項の規定により、当該法人課税信託等に係る信託資産等が帰属する者としてこの節の規定を適用する場合における当該受託者をいう。以下この項において同じ。)である場合には、当該受託事業者は、法人とみなして、この節の規定を適用する。

4項 1の 法人課税信託等 の受託者が二以上ある場合には、各受託者の当該法人課税信託等に係る信託資産等は、当該法人課税信託等の信託事務を主宰する受託者(次項において「 主宰受託者 」という。)の信託資産等とみなして、この節の規定を適用する。

5項 前項の規定により 主宰受託者 の信託資産等とみなされた当該信託資産等に係る地方消費税については、主宰受託者以外の受託者は、その地方消費税について、連帯納付の責めに任ずる。

6項 前各項に定めるもののほか、 法人課税信託等 の受託者についてのこの節の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

72条の80の3 (特定プラットフォーム事業者を介して行う電気通信利用役務の提供に関するこの節の規定の適用)

1項 消費税法 第2条第1項第4号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 保税地域 関税法1954年法律第61号第29条保税地域の種類に規定する保税地域をいう。 3 個人事業者 事業を行う個人を の2に規定する国外事業者が国内において行う同項第8号の3に規定する 電気通信利用役務の提供 同項第8号の4に規定する事業者向け電気通信利用役務の提供に該当するものを除く。以下この条において「 電気通信利用役務の提供 」という。)が同法第15条の2第1項に規定するデジタルプラットフォームを介して行われるものであつて、その対価について同項に規定する 特定プラットフォーム事業者 以下この条において「 特定プラットフォーム事業者 」という。)を介して収受するものである場合には、当該特定プラットフォーム事業者が当該電気通信利用役務の提供を行つたものとみなして、この節の規定を適用する。

72条の81 (地方消費税の課税免除の特例)

1項 第6条 《公益等に因る課税免除及び不均一課税 地…》 方団体は、公益上その他の事由に因り課税を不適当とする場合においては、課税をしないことができる。 2 地方団体は、公益上その他の事由に因り必要がある場合においては、不均1の課税をすることができる。 及び 第7条 《受益に因る不均一課税及び一部課税 地方…》 団体は、その一部に対して特に利益がある事件に関しては、不均1の課税をし、又はその一部に課税をすることができる。 の規定は、地方消費税については適用しない。

72条の82 (地方消費税の課税標準額の端数計算の特例)

1項 地方消費税については、 第20条の4の2第1項 《地方税の課税標準額を計算する場合において…》 、その額に1,000円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。 ただし、政令で定める地方税については、この限りでない。 の規定にかかわらず、消費税額を 課税標準額 とする。

72条の83 (地方消費税の税率)

1項 地方消費税の税率は、78分の22とする。

72条の84 (徴税吏員の譲渡割に関する調査に係る質問検査権)

1項 道府県の徴税吏員は、譲渡割の賦課徴収に関する調査のために必要がある場合においては、次に掲げる者に質問し、又はその者の事業に関する帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。次条第1項第1号及び第2号において同じ。)その他の物件を検査し、若しくは当該物件(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求めることができる。

1号 納税義務者 、納税義務があると認められる者又は 第72条の88第2項 《2 消費税法第52条第1項の規定により消…》 費税の還付を受ける事業者承継相続人を含む。は、同項の不足額、当該不足額に78分の22を乗じて得た金額その他必要な事項を記載した申告書を譲渡割課税道府県の知事に提出することができる。 この場合において、 の規定による 申告書 を提出した者

2号 前号に掲げる者に金銭の支払、課税資産の譲渡等若しくは特定資産の譲渡等をする義務があると認められる者又は同号に掲げる者から金銭の支払、課税資産の譲渡等若しくは特定資産の譲渡等を受ける権利があると認められる者

2項 分割があつた場合の前項の規定の適用については、 分割法人 分割をした法人をいう。以下この項において同じ。)は前項第2号に規定する課税資産の譲渡等又は特定資産の譲渡等をする義務があると認められる者とみなし、 分割承継法人 分割により分割法人の事業を承継した法人をいう。)は同号に規定する課税資産の譲渡等又は特定資産の譲渡等を受ける権利があると認められる者とみなす。

3項 第1項の場合においては、当該徴税吏員は、その身分を証明する証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

4項 道府県の徴税吏員は、政令で定めるところにより、第1項の規定により提出を受けた物件を留め置くことができる。

5項 第1項又は前項の規定による道府県の徴税吏員の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

72条の85 (譲渡割に係る検査拒否等に関する罪)

1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。

1号 前条の規定による帳簿書類その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。

2号 前条第1項の規定による物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応ぜず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出したとき。

3号 前条の規定による徴税吏員の質問に対し答弁をしないとき、又は虚偽の答弁をしたとき。

2項 法人の代表者( 人格のない社団等 の管理人を含む。 第72条の91第2項 《2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理…》 人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。第72条の92第2項 《2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理…》 人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。第72条の95第6項 《6 法人の代表者又は法人若しくは人の代理…》 人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して第1項、第2項又は第4項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。第72条の102第2項 《2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理…》 人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。 及び 第72条の109第3項 《3 法人の代表者又は法人若しくは人の代理…》 人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して第1項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。 において同じ。又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。

3項 人格のない社団等 について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

2款 譲渡割

72条の86 (譲渡割の徴収の方法)

1項 譲渡割の徴収については、 申告 納付の方法によらなければならない。

72条の87 (譲渡割の中間申告納付)

1項 消費税法 第42条第1項 《事業者第9条第1項本文の規定により消費税…》 を納める義務が免除される事業者及び第19条第1項第3号から第4号の二までの規定による届出書の提出をしている事業者を除く。第4項、第6項及び第8項において同じ。は、その課税期間個人事業者にあつては事業を同法第43条第1項の規定が適用される場合を含む。)の規定により消費税に係る 申告書 を提出する義務がある事業者(同法第59条の規定により当該義務を承継した相続人(以下 第72条 《事業税に関する用語の意義 事業税につい…》 て、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 付加価値割 付加価値額により法人の行う事業に対して課する事業税をいう。 2 資本割 資本金等の額により法人の行う事業に対し の八十九までにおいて「 承継相続人 」という。)を含む。)は、当該申告書の提出期限までに、同法第42条第1項第1号に掲げる金額(同法第43条第1項各号に掲げる事項を記載した申告書を提出する場合には、同項第4号に掲げる金額)、当該金額に78分の22を乗じて得た金額その他必要な事項を記載した申告書を 第72条の78第2項 《2 譲渡割を課する道府県は、次の各号に掲…》 げる事業者の区分に応じ、当該各号に定める場所の所在する道府県とする。 1 国内この法律の施行地をいう。以下この項及び第72条の80の3において同じ。に住所を有する個人事業者 その住所地 2 国内に住所 各号に掲げる事業者の区分に応じ当該各号に定める場所の所在する道府県(以下この款において「 譲渡割課税道府県 」という。)の知事に提出し、及びその 申告 した金額に相当する譲渡割を当該 譲渡割課税道府県 に納付しなければならない。この場合において、当該事業者が当該申告書を当該提出期限までに提出しなかつたときは、当該申告書の提出期限において当該譲渡割課税道府県の知事に対し、政令で定めるところにより計算した金額を記載した申告書の提出があつたものとみなし、当該事業者は当該申告納付すべき期限内にその提出があつたものとみなされる申告書に係る金額に相当する譲渡割を当該譲渡割課税道府県に納付しなければならない。

2項 消費税法 第42条第4項 《4 事業者は、その課税期間開始の日以後3…》 月ごとに区分した各期間最後に3月未満の期間を生じたときはその3月未満の期間とし、当該3月ごとに区分された各期間のうち最後の期間を除く。以下この項において「3月中間申告対象期間」という。につき、当該3月同法第43条第1項の規定が適用される場合を含む。)の規定により消費税に係る 申告書 を提出する義務がある事業者( 承継相続人 を含む。)は、当該申告書の提出期限までに、同法第42条第4項第1号に掲げる金額(同法第43条第1項各号に掲げる事項を記載した申告書を提出する場合には、同項第4号に掲げる金額)、当該金額に78分の22を乗じて得た金額その他必要な事項を記載した申告書を 譲渡割課税道府県 の知事に提出し、及びその 申告 した金額に相当する譲渡割を当該譲渡割課税道府県に納付しなければならない。この場合において、当該事業者が当該申告書を当該提出期限までに提出しなかつたときは、前項後段の規定を準用する。

3項 消費税法 第42条第6項 《6 事業者は、その課税期間個人事業者にあ…》 つては事業を開始した日の属する課税期間、法人にあつては6月を超えない課税期間及び新たに設立された法人のうち合併により設立されたもの以外のものの設立の日の属する課税期間を除く。開始の日以後6月の期間以下同条第8項又は同法第43条第1項の規定が適用される場合を含む。)の規定により消費税に係る 申告書 を提出する義務がある事業者( 承継相続人 を含む。)は、当該申告書の提出期限までに、同法第42条第6項第1号に掲げる金額(同法第43条第1項各号に掲げる事項を記載した申告書を提出する場合には、同項第4号に掲げる金額)、当該金額に78分の22を乗じて得た金額その他必要な事項を記載した申告書を 譲渡割課税道府県 の知事に提出し、及びその 申告 した金額に相当する譲渡割を当該譲渡割課税道府県に納付しなければならない。この場合において、当該事業者が当該申告書を当該提出期限までに提出しなかつたときは、第1項後段の規定を準用する。

72条の88 (譲渡割の確定申告納付)

1項 消費税法 第45条第1項 《事業者第9条第1項本文の規定により消費税…》 を納める義務が免除される事業者を除く。は、課税期間ごとに、当該課税期間の末日の翌日から2月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書を税務署長に提出しなければならない。 ただし、国内における課税資産の譲渡 の規定により消費税に係る 申告書 を提出する義務がある事業者( 承継相続人 を含み、当該申告書に記載すべき同項第4号に掲げる消費税額がある者に限る。)は、当該申告書の提出期限までに、当該消費税額、これを課税標準として算定した譲渡割額その他必要な事項を記載した申告書を 譲渡割課税道府県 の知事に提出し、及びその 申告 に係る譲渡割額を当該譲渡割課税道府県に納付しなければならない。この場合において、当該事業者のうち前条各項の規定により譲渡割を納付すべき者が納付すべき譲渡割額は、当該事業者が当該申告書に記載した譲渡割額から当該申告書に係る課税期間につき同条各項の規定により納付すべき譲渡割の額(その額につき次条第2項若しくは第3項の規定による申告書の提出又は 第72条の93第2項 《2 道府県知事は、第72条の八十七各項の…》 規定による申告書又は当該申告書に係る第72条の八十九各項の規定による申告書の提出があつた場合において、当該申告に係る譲渡割の中間納付額がその調査したところと異なることを発見したときは、当該譲渡割の中間 若しくは第4項の規定による更正があつた場合には、その申告又は更正後の譲渡割の額(以下この款において「 譲渡割の 中間納付額 」という。)を控除した額とする。

2項 消費税法 第52条第1項 《第45条第1項又は第46条第1項の規定に…》 よる申告書の提出があつた場合において、これらの申告書に第45条第1項第5号に掲げる不足額の記載があるときは、税務署長は、これらの申告書を提出した者に対し、当該不足額に相当する消費税を還付する。 の規定により消費税の還付を受ける事業者( 承継相続人 を含む。)は、同項の不足額、当該不足額に78分の22を乗じて得た金額その他必要な事項を記載した 申告書 譲渡割課税道府県 の知事に提出することができる。この場合において、当該譲渡割課税道府県は、政令で定めるところにより、当該申告書を提出した者に対し、当該金額に相当する譲渡割額を還付し、又はその者の未納に係る地方団体の徴収金に充当するものとする。

3項 第1項の場合において、事業者が同項の規定により提出する 申告書 に係る消費税額に基づいて算定した譲渡割額が、当該譲渡割額に係る 譲渡割の中間納付額 に満たないとき若しくはないとき、又は前項の場合において、同項の規定による申告書に係る課税期間において譲渡割の中間納付額があるときその他政令で定めるときは、 譲渡割課税道府県 は、政令で定めるところにより、その満たない金額に相当する譲渡割の中間納付額若しくは譲渡割の中間納付額の全額を還付し、又は未納に係る地方団体の徴収金に充当するものとする。

72条の89 (譲渡割の期限後申告及び修正申告納付)

1項 前条第1項及びこの条第3項の規定により 申告書 を提出すべき事業者は、当該申告書の提出期限後においても、 第72条の93第5項 《5 道府県知事は、前各項の規定により更正…》 し、又は決定した場合においては、遅滞なく、これを納税者に通知しなければならない。 の規定による更正又は決定の通知があるまでは、前条第1項及びこの条第3項の規定により申告書を提出し、並びにその 申告 に係る譲渡割額を納付することができる。

2項 第72条 《事業税に関する用語の意義 事業税につい…》 て、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 付加価値割 付加価値額により法人の行う事業に対して課する事業税をいう。 2 資本割 資本金等の額により法人の行う事業に対し の八十七各項、前条第1項若しくは第2項若しくは前項若しくは本項の規定により 申告書 を提出した事業者( 承継相続人 を含む。以下本項において同じ。又は 第72条の93 《譲渡割の更正及び決定等 道府県知事は、…》 第72条の88第1項若しくは第2項の規定による申告書又は第72条の八十九各項の規定による申告書第72条の八十七各項の規定による申告書に係るものを除く。の提出があつた場合において、当該申告に係る消費税額 の規定による更正若しくは決定を受けた事業者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、次項に該当する場合を除くほか、遅滞なく、総務省令で定める様式により、当該申告書を提出し又は当該更正若しくは決定をした道府県知事に、当該申告書に記載し又は当該更正若しくは決定に係る通知書に記載された譲渡割額又は譲渡割に係る還付金の額を修正する申告書を提出し、及びその 申告 により増加した譲渡割額(第2号の場合にあつては、その申告により減少した還付金の額に相当する譲渡割額)を納付しなければならない。

1号 先の 申告書 の提出により納付すべきものとしてこれに記載し、又は当該更正若しくは決定により納付すべきものとして当該更正若しくは決定に係る通知書に記載された譲渡割額に不足額があるとき。

2号 先の 申告書 に記載し、又は当該更正若しくは決定に係る通知書に記載された譲渡割額に係る還付金の額に相当する税額が過大であるとき。

3号 先の 申告書 に納付すべき譲渡割額を記載しなかつた場合又は納付すべき譲渡割額がない旨の更正を受けた場合において、その納付すべき譲渡割額があるとき。

3項 前条第1項又は第2項の事業者が消費税に係る 修正申告書 の提出又は消費税に係る更正若しくは決定の通知により前項各号のいずれかに該当することとなつた場合においては、当該事業者は、当該修正 申告 又は当該更正若しくは決定により 納付すべき税額 を納付すべき日までに、同項の規定により申告納付しなければならない。

72条の89の2 (地方税関係手続用電子情報処理組織による申告の特例)

1項 特定法人( 消費税法 第46条の2第2項 《2 前項に規定する特定法人とは、次に掲げ…》 る事業者をいう。 1 当該事業年度開始の時における資本金の額、出資の金額その他これらに類するものとして政令で定める金額が200,000,000円を超える法人法人税法第2条第4号定義に規定する外国法人を に規定する特定法人をいう。)である事業者( 第72条 《事業税に関する用語の意義 事業税につい…》 て、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 付加価値割 付加価値額により法人の行う事業に対して課する事業税をいう。 2 資本割 資本金等の額により法人の行う事業に対し の八十七各項、 第72条の88第1項 《消費税法第45条第1項の規定により消費税…》 に係る申告書を提出する義務がある事業者承継相続人を含み、当該申告書に記載すべき同項第4号に掲げる消費税額がある者に限る。は、当該申告書の提出期限までに、当該消費税額、これを課税標準として算定した譲渡割 及び第2項並びに前条各項の事業者に限る。)は、前3条の規定により、 第72条 《事業税に関する用語の意義 事業税につい…》 て、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 付加価値割 付加価値額により法人の行う事業に対して課する事業税をいう。 2 資本割 資本金等の額により法人の行う事業に対し の八十七各項、 第72条の88第1項 《消費税法第45条第1項の規定により消費税…》 に係る申告書を提出する義務がある事業者承継相続人を含み、当該申告書に記載すべき同項第4号に掲げる消費税額がある者に限る。は、当該申告書の提出期限までに、当該消費税額、これを課税標準として算定した譲渡割 若しくは第2項又は前条各項の規定による 申告書 以下この条及び次条において「 納税申告書等 」という。)により行うこととされている譲渡割の 申告 については、前3条の規定にかかわらず、総務省令で定めるところにより、 納税申告書 等に記載すべきものとされている事項(次項において「 申告書記載事項 」という。)を、総務省令で定めるところにより、地方税関係手続用電子情報処理組織( 第762条第1号 《用語の意義 第762条 この章において、…》 次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 地方税関係手続用電子情報処理組織 行政機関の長地方団体の長、総務大臣、国税庁長官、国税局長、税務署長その他政令で定める者をいう に規定する地方税関係手続用電子情報処理組織をいう。次条において同じ。)を使用し、かつ、地方税共同 機構 第3項及び次条第12項において「 機構 」という。)を経由して行う方法により 譲渡割課税道府県 の知事(前条第2項の事業者にあつては、同項に規定する道府県知事。第3項及び次条において同じ。)に提供することにより、行わなければならない。

2項 前項の規定により行われた同項の 申告 については、 申告書 記載事項が記載された 納税申告書 等により行われたものとみなして、この法律又はこれに基づく命令の規定その他政令で定める法令の規定を適用する。

3項 第1項の規定により行われた同項の 申告 は、 第762条第1号 《用語の意義 第762条 この章において、…》 次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 地方税関係手続用電子情報処理組織 行政機関の長地方団体の長、総務大臣、国税庁長官、国税局長、税務署長その他政令で定める者をいう 機構 の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)に備えられたファイルへの記録がされた時に同項に規定する 譲渡割課税道府県 の知事に到達したものとみなす。

72条の89の3 (地方税関係手続用電子情報処理組織による申告が困難である場合の特例)

1項 前条第1項の事業者が、電気通信回線の故障、災害その他の理由により地方税関係手続用電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合で、かつ、同項の規定を適用しないで 納税申告書 等を提出することができると認められる場合において、同項の規定を適用しないで納税申告書等を提出することについて同項に規定する 譲渡割課税道府県 の知事の承認を受けたときは、当該譲渡割課税道府県の知事が 指定 する期間内に行う同項の 申告 については、同条の規定は、適用しない。 消費税法 第46条の3第2項 《2 前項の承認を受けようとする事業者は、…》 同項の規定の適用を受けることが必要となつた事情、同項の規定による指定を受けようとする期間その他財務省令で定める事項を記載した申請書に財務省令で定める書類を添付して、当該期間の開始の日の15日前まで同項 の規定により同項の申請書をその納税地を所轄する税務署長に提出した前条第1項の事業者が、同法第46条の3第1項の承認を受け、又は同条第3項の却下の処分を受けていない旨を記載した総務省令で定める書類を、納税申告書等の提出期限の前日までに、又は納税申告書等に添付して当該提出期限までに、前条第1項に規定する譲渡割課税道府県の知事に提出した場合における当該税務署長が同法第46条の3第1項の規定により指定する期間(同条第5項の規定により当該期間として当該指定があつたものとみなされた期間を含む。)内に行う前条第1項の申告についても、同様とする。

2項 前項前段の承認を受けようとする事業者は、同項前段の規定の適用を受けることが必要となつた事情、同項前段の規定による 指定 を受けようとする期間その他総務省令で定める事項を記載した申請書に総務省令で定める書類を添付して、当該期間の開始の日の15日前まで(同項に規定する理由が生じた日が 第72条の88第1項 《消費税法第45条第1項の規定により消費税…》 に係る申告書を提出する義務がある事業者承継相続人を含み、当該申告書に記載すべき同項第4号に掲げる消費税額がある者に限る。は、当該申告書の提出期限までに、当該消費税額、これを課税標準として算定した譲渡割 の規定による 申告書 の提出期限(同条第2項の規定による申告書にあつては、当該申告書が同条第1項の規定による申告書であるとした場合の提出期限)の15日前の日以後である場合において、当該提出期限が当該期間内の日であるときは、当該開始の日まで)に、これを前条第1項に規定する 譲渡割課税道府県 の知事に提出しなければならない。

3項 道府県知事は、前項の申請書の提出があつた場合において、その申請に係る同項の事情が相当でないと認めるときは、その申請を却下することができる。

4項 道府県知事は、第2項の申請書の提出があつた場合において、その申請につき第1項前段の承認又は前項の却下の処分をするときは、その申請をした事業者に対し、書面によりその旨を通知しなければならない。

5項 第2項の申請書の提出があつた場合において、当該申請書に記載した第1項前段の規定による 指定 を受けようとする期間の開始の日までに同項前段の承認又は第3項の却下の処分がなかつたときは、その日においてその承認があつたものと、当該期間を第1項前段の期間として同項前段の規定による指定があつたものと、それぞれみなす。

6項 道府県知事は、第1項前段の規定の適用を受けている事業者につき、地方税関係手続用電子情報処理組織を使用することが困難でなくなつたと認める場合には、同項前段の承認を取り消すことができる。

7項 道府県知事は、前項の処分をするときは、その処分に係る事業者に対し、書面によりその旨を通知しなければならない。

8項 第1項の規定の適用を受けている事業者は、前条第1項の 申告 につき第1項の規定の適用を受けることをやめようとするときは、その旨その他総務省令で定める事項を記載した届出書を同条第1項に規定する 譲渡割課税道府県 の知事に提出しなければならない。

9項 第1項前段の規定の適用を受けている事業者につき、第6項の処分又は前項の届出書の提出があつたときは、これらの処分又は届出書の提出があつた日の翌日以後の第1項前段の期間内に行う前条第1項の 申告 については、第1項前段の規定は、適用しない。ただし、当該事業者が、同日以後新たに同項前段の承認を受けたときは、この限りでない。

10項 第1項後段の規定の適用を受けている事業者につき、第8項の届出書の提出又は 消費税法 第46条の3第3項 《3 税務署長は、前項の申請書の提出があつ…》 た場合において、その申請に係る同項の事情が相当でないと認めるときは、その申請を却下することができる。 若しくは第6項の処分があつたときは、これらの届出書の提出又は処分があつた日の翌日以後の第1項後段の期間内に行う前条第1項の 申告 については、第1項後段の規定は、適用しない。ただし、当該事業者が、同日以後新たに同項後段の書類を提出したときは、この限りでない。

11項 総務大臣は、 第790条の2 《総務大臣への報告 機構は、地方税関係手…》 続用電子情報処理組織又は特定徴収金手続用電子情報処理組織機構機構が特定徴収金第747条の6第2項に規定する特定徴収金をいう。以下この条において同じ。の収納の事務の一部を第747条の6第3項に規定する特 の規定による報告があつた場合において、地方税関係手続用電子情報処理組織の故障その他の理由により、前条第1項の事業者で同項の規定により同項の 申告 を行うことが困難であると認めるものが多数に上ると認めるときは、同項の規定を適用しないで 納税申告書 等を提出することができる期間を 指定 することができる。

12項 総務大臣は、前項の規定による 指定 をしたときは、直ちに、その旨を告示するとともに、道府県知事及び 機構 に通知しなければならない。

13項 前項の規定による告示があつたときは、第1項の規定にかかわらず、総務大臣が第11項の規定により 指定 する期間内に行う前条第1項の 申告 については、同条の規定は、適用しない。

72条の90 (更正の請求の特例)

1項 第72条の88第1項 《消費税法第45条第1項の規定により消費税…》 に係る申告書を提出する義務がある事業者承継相続人を含み、当該申告書に記載すべき同項第4号に掲げる消費税額がある者に限る。は、当該申告書の提出期限までに、当該消費税額、これを課税標準として算定した譲渡割 若しくは第2項又は 第72条の89第1項 《前条第1項及びこの条第3項の規定により申…》 告書を提出すべき事業者は、当該申告書の提出期限後においても、第72条の93第5項の規定による更正又は決定の通知があるまでは、前条第1項及びこの条第3項の規定により申告書を提出し、並びにその申告に係る譲 若しくは第2項の 申告書 を提出した事業者は、当該申告書に係る譲渡割額の算定の基礎となつた消費税の額又は 第72条の88第2項 《2 消費税法第52条第1項の規定により消…》 費税の還付を受ける事業者承継相続人を含む。は、同項の不足額、当該不足額に78分の22を乗じて得た金額その他必要な事項を記載した申告書を譲渡割課税道府県の知事に提出することができる。 この場合において、 の不足額に相当する還付金の額について 税務官署 の更正を受けたことに伴い当該申告書に係る譲渡割額が過大となる場合又は譲渡割に係る還付金の額が過少となる場合には、税務官署が当該更正の通知をした日から2月以内に限り、総務省令で定めるところにより、道府県知事に対し、当該譲渡割額又は譲渡割に係る還付金の額につき、更正の請求をすることができる。この場合においては、 第20条の9の3第3項 《3 更正の請求をしようとする者は、その請…》 求に係る更正後の課税標準等又は税額等、その更正の請求をする理由、当該請求をするに至つた事情の詳細、当該請求に係る更正前の納付し、又は納入すべき税額及び申告書に記載すべきこの法律の規定による還付金の額に に規定する 更正請求書 には、同項に規定する事項のほか、税務官署が当該更正の通知をした日を記載しなければならない。

72条の91 (譲渡割に係る虚偽の中間申告に関する罪)

1項 第72条 《事業税に関する用語の意義 事業税につい…》 て、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 付加価値割 付加価値額により法人の行う事業に対して課する事業税をいう。 2 資本割 資本金等の額により法人の行う事業に対し の八十七各項の規定による 申告書 消費税法 第43条第1項第4号 《中間申告書を提出すべき事業者が第42条第…》 1項に規定する1月中間申告対象期間、同条第4項に規定する3月中間申告対象期間又は同条第6項に規定する6月中間申告対象期間以下この項において「中間申告対象期間」という。を一課税期間とみなして当該中間申告 に掲げる金額を記載したものに虚偽の記載をして提出したときは、その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。

2項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。

3項 人格のない社団等 について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

72条の92 (譲渡割に係る故意不申告の罪)

1項 正当な理由がなくて 第72条の88第1項 《消費税法第45条第1項の規定により消費税…》 に係る申告書を提出する義務がある事業者承継相続人を含み、当該申告書に記載すべき同項第4号に掲げる消費税額がある者に限る。は、当該申告書の提出期限までに、当該消費税額、これを課税標準として算定した譲渡割 の規定による 申告書 をその提出期限までに提出しなかつたときは、その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。

2項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。

3項 人格のない社団等 について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

72条の93 (譲渡割の更正及び決定等)

1項 道府県知事は、 第72条の88第1項 《消費税法第45条第1項の規定により消費税…》 に係る申告書を提出する義務がある事業者承継相続人を含み、当該申告書に記載すべき同項第4号に掲げる消費税額がある者に限る。は、当該申告書の提出期限までに、当該消費税額、これを課税標準として算定した譲渡割 若しくは第2項の規定による 申告書 又は 第72条 《事業税に関する用語の意義 事業税につい…》 て、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 付加価値割 付加価値額により法人の行う事業に対して課する事業税をいう。 2 資本割 資本金等の額により法人の行う事業に対し の八十九各項の規定による申告書( 第72条 《事業税に関する用語の意義 事業税につい…》 て、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 付加価値割 付加価値額により法人の行う事業に対して課する事業税をいう。 2 資本割 資本金等の額により法人の行う事業に対し の八十七各項の規定による申告書に係るものを除く。)の提出があつた場合において、当該 申告 に係る消費税額若しくはこれを課税標準として算定した譲渡割額がその調査により、消費税に関する法律の規定により申告し、修正申告し、更正され、若しくは決定された消費税額(以下本項において「 確定消費税額 」という。)若しくはこれを課税標準として算定すべき譲渡割額と異なることを発見したとき、又は当該申告に係る譲渡割に係る還付金の額がその調査したところと異なることを発見したときは、当該申告に係る 確定消費税額 若しくはこれを課税標準として算定した譲渡割額(第3項及び第4項において「 譲渡割額等 」という。又は譲渡割に係る還付金の額を更正するものとする。

2項 道府県知事は、 第72条 《事業税に関する用語の意義 事業税につい…》 て、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 付加価値割 付加価値額により法人の行う事業に対して課する事業税をいう。 2 資本割 資本金等の額により法人の行う事業に対し の八十七各項の規定による 申告書 又は当該申告書に係る 第72条 《事業税に関する用語の意義 事業税につい…》 て、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 付加価値割 付加価値額により法人の行う事業に対して課する事業税をいう。 2 資本割 資本金等の額により法人の行う事業に対し の八十九各項の規定による申告書の提出があつた場合において、当該 申告 に係る 譲渡割の中間納付額 がその調査したところと異なることを発見したときは、当該譲渡割の中間納付額を更正するものとする。

3項 道府県知事は、納税者が 第72条の88第1項 《消費税法第45条第1項の規定により消費税…》 に係る申告書を提出する義務がある事業者承継相続人を含み、当該申告書に記載すべき同項第4号に掲げる消費税額がある者に限る。は、当該申告書の提出期限までに、当該消費税額、これを課税標準として算定した譲渡割 の規定による 申告書 を提出しなかつた場合においては、その調査により 申告 すべき 譲渡割額等 を決定するものとする。

4項 道府県知事は、第1項、第2項若しくは本項の規定による更正又は前項の規定による決定をした場合において、当該更正又は決定をした 譲渡割額等 、譲渡割に係る還付金の額又は 譲渡割の中間納付額 がその調査したところと異なることを発見したときは、当該譲渡割額等、譲渡割に係る還付金の額又は譲渡割の中間納付額を更正するものとする。

5項 道府県知事は、前各項の規定により更正し、又は決定した場合においては、遅滞なく、これを納税者に通知しなければならない。

6項 道府県の徴税吏員は、第1項、第2項若しくは第4項の規定による更正又は第3項の規定による決定があつた場合において、不足税額(更正による不足税額又は決定による税額をいい、譲渡割に係る還付金の額に相当する税額が過大であつたことによる納付すべき額を含む。)があるときは、前項の規定による通知をした日から1月を経過した日を納期限としてこれを徴収しなければならない。

72条の94 (課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れに係る消費税に関する書類の供覧等)

1項 道府県知事が譲渡割の賦課徴収について、政府に対し、課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れに係る消費税の 納税義務者 が政府に提出した 申告書 又は政府がした更正若しくは決定に関する書類を閲覧し、又は記録することを請求した場合には、政府は、関係書類を道府県知事又はその 指定 する職員に閲覧させ、又は記録させるものとする。

2項 政府は、課税資産の譲渡等又は特定課税仕入れに係る消費税に係る更正又は決定の通知をした場合には、遅滞なく、当該更正又は決定に係る課税資産の譲渡等又は特定課税仕入れの対価の額及び消費税額を当該更正又は決定に係る消費税額の算定に係る課税期間の開始の日現在における 譲渡割課税道府県 の知事に通知しなければならない。

72条の95 (譲渡割の脱税に関する罪)

1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、10年以下の拘禁刑若しくは10,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

1号 偽りその他不正の行為により、譲渡割の全部又は一部を免れたとき。

2号 偽りその他不正の行為により、 第72条の88第2項 《2 消費税法第52条第1項の規定により消…》 費税の還付を受ける事業者承継相続人を含む。は、同項の不足額、当該不足額に78分の22を乗じて得た金額その他必要な事項を記載した申告書を譲渡割課税道府県の知事に提出することができる。 この場合において、 若しくは第3項の規定による還付を受け、又は 第72条の93第1項 《道府県知事は、第72条の88第1項若しく…》 は第2項の規定による申告書又は第72条の八十九各項の規定による申告書第72条の八十七各項の規定による申告書に係るものを除く。の提出があつた場合において、当該申告に係る消費税額若しくはこれを課税標準とし 若しくは第4項の規定による更正による還付(更正の請求に基づく更正によるものに限る。)を受けたとき。

2項 前項第2号の罪の未遂( 第72条の88第2項 《2 消費税法第52条第1項の規定により消…》 費税の還付を受ける事業者承継相続人を含む。は、同項の不足額、当該不足額に78分の22を乗じて得た金額その他必要な事項を記載した申告書を譲渡割課税道府県の知事に提出することができる。 この場合において、 に規定する 申告書 又は 第20条の9の3第3項 《3 更正の請求をしようとする者は、その請…》 求に係る更正後の課税標準等又は税額等、その更正の請求をする理由、当該請求をするに至つた事情の詳細、当該請求に係る更正前の納付し、又は納入すべき税額及び申告書に記載すべきこの法律の規定による還付金の額に に規定する 更正請求書 第72条の93第1項 《道府県知事は、第72条の88第1項若しく…》 は第2項の規定による申告書又は第72条の八十九各項の規定による申告書第72条の八十七各項の規定による申告書に係るものを除く。の提出があつた場合において、当該申告に係る消費税額若しくはこれを課税標準とし 又は第4項の規定による更正による還付のうち 譲渡割の中間納付額 に係るもの以外のものを受けようとするものに限る。)を提出した場合に限る。)は、罰する。

3項 第1項第1号の免れた税額若しくは同項第2号の還付を受けた金額又は前項の犯罪に係る還付を受けようとした金額が10,010,000円を超える場合には、情状により、当該各項の罰金の額は、当該各項の規定にかかわらず、10,010,000円を超える額でその免れた税額若しくは還付を受けた金額又は還付を受けようとした金額に相当する額以下の額とすることができる。

4項 第1項第1号に規定するもののほか、 第72条の88第1項 《消費税法第45条第1項の規定により消費税…》 に係る申告書を提出する義務がある事業者承継相続人を含み、当該申告書に記載すべき同項第4号に掲げる消費税額がある者に限る。は、当該申告書の提出期限までに、当該消費税額、これを課税標準として算定した譲渡割 の規定による 申告書 をその提出期限までに提出しないことにより、譲渡割の全部又は一部を免れたときは、その違反行為をした者は、5年以下の拘禁刑若しくは5,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

5項 前項の免れた税額が5,010,000円を超える場合には、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、5,010,000円を超える額でその免れた税額に相当する額以下の額とすることができる。

6項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して第1項、第2項又は第4項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。

7項 前項の規定により第1項、第2項又は第4項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、これらの項の罪についての時効の期間による。

8項 人格のない社団等 について第6項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

72条の96から72条の九十九まで

1項 削除

3款 貨物割

72条の100 (貨物割の賦課徴収等)

1項 貨物割の賦課徴収は、 第72条の107 《貨物割に係る充当等の特例 国税通則法第…》 57条の規定は、次の各号のいずれかに該当する還付金等については適用しない。 1 第72条の100の規定により併せて更正され若しくは決定され若しくは第72条の101の規定により併せて申告され又は第72条 の規定を除くほか、前章第2節から第14節までの規定にかかわらず、国が、消費税の賦課徴収の例により、消費税の賦課徴収と併せて行うものとする。

2項 貨物割に係る延滞税及び加算税(その賦課徴収について消費税の例によることとされる貨物割について納付される延滞税及び課される加算税をいう。 第72条の106 《貨物割に係る延滞税等の計算 貨物割に係…》 る延滞税及び加算税並びに消費税に係る延滞税及び加算税並びにこれらの延滞税の免除に係る金額以下本条において「延滞税等」という。の計算については、貨物割及び消費税の合算額によつて行い、算出された延滞税等を において同じ。)は、貨物割として、本款の規定を適用する。

72条の101 (貨物割の申告)

1項 消費税法 第47条第1項 《関税法第6条の2第1項第1号税額の確定の…》 方式に規定する申告納税方式が適用される課税貨物を保税地域から引き取ろうとする者は、他の法律又は条約の規定により当該引取りに係る消費税を免除されるべき場合を除き、次に掲げる事項を記載した申告書を税関長に の規定により消費税に係る 申告書 を提出する義務がある者は、前章第2節から第14節までの規定にかかわらず、当該申告書に記載すべき同項第2号に掲げる 課税標準額 に対する消費税額、これを課税標準として算定した貨物割額その他必要な事項を記載した申告書を、消費税の 申告 の例により、消費税の申告と併せて、税関長に提出しなければならない。

72条の102 (貨物割に係る故意不申告の罪)

1項 正当な理由がなくて前条の規定による 申告書 をその提出期限までに提出しなかつたときは、その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。

2項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。

3項 人格のない社団等 について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

72条の103 (貨物割の納付等)

1項 貨物割の 納税義務者 は、前章第2節から第14節までの規定にかかわらず、貨物割を、消費税の納付の例により、消費税の納付と併せて国に納付しなければならない。

2項 貨物割及び消費税の納付があつた場合においては、その納付額を 第72条 《事業税に関する用語の意義 事業税につい…》 て、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 付加価値割 付加価値額により法人の行う事業に対して課する事業税をいう。 2 資本割 資本金等の額により法人の行う事業に対し の百又は 第72条の101 《貨物割の申告 消費税法第47条第1項の…》 規定により消費税に係る申告書を提出する義務がある者は、前章第2節から第14節までの規定にかかわらず、当該申告書に記載すべき同項第2号に掲げる課税標準額に対する消費税額、これを課税標準として算定した貨物 の規定により併せて賦課され又は 申告 された貨物割及び消費税の額にあん分した額に相当する貨物割及び消費税の納付があつたものとする。

3項 国は、貨物割の納付があつた場合においては、当該納付があつた月の翌々月の末日までに、政令で定めるところにより、貨物割として納付された額を当該貨物割に係る 第72条の78第1項 《地方消費税は、事業者の行つた課税資産の譲…》 渡等消費税法第2条第1項第9号に規定する課税資産の譲渡等のうち、特定資産の譲渡等同項第8号の2に規定する特定資産の譲渡等をいう。第72条の84第1項第2号及び第2項において同じ。並びに同法その他の法律 の保税地域所在の道府県(同条第6項又は第7項の規定の適用がある場合にあつては、当該税関長の所属する税関所在の道府県)に払い込むものとする。

72条の104 (貨物割の還付等)

1項 国は、 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律 の規定により消費税の全部又は一部に相当する金額を還付する場合においては、消費税の還付の例により、前条第1項の規定により当該消費税と併せて納付された貨物割の全部又は一部に相当する金額を還付しなければならない。この場合においては、当該還付すべき消費税に係る還付金に相当する額に78分の22を乗じて得た額を還付するものとする。

2項 国は、貨物割に係る 過誤納金 があるときは、前章第2節から第14節までの規定にかかわらず、消費税に係る過誤納金の還付の例により、遅滞なく、金銭で還付しなければならない。

3項 前2項の規定による貨物割に係る還付金又は 過誤納金 これらに加算すべき 還付加算金 を含む。以下本項、次条及び 第72条の107 《貨物割に係る充当等の特例 国税通則法第…》 57条の規定は、次の各号のいずれかに該当する還付金等については適用しない。 1 第72条の100の規定により併せて更正され若しくは決定され若しくは第72条の101の規定により併せて申告され又は第72条 において「 還付金等 」という。)の還付は、消費税に係る 還付金等 の還付と併せて行わなければならない。

72条の105 (貨物割に係る還付金等の道府県への払込額からの控除等)

1項 国は、前条の規定により貨物割に係る 還付金等 を還付した場合には、当該還付金等に相当する額を、当該貨物割に係る 第72条の103第3項 《3 国は、貨物割の納付があつた場合におい…》 ては、当該納付があつた月の翌々月の末日までに、政令で定めるところにより、貨物割として納付された額を当該貨物割に係る第72条の78第1項の保税地域所在の道府県同条第6項又は第7項の規定の適用がある場合に に規定する道府県に同項の規定により払い込む貨物割として納付された額で当該還付金等を還付した日の属する月に納付されたものの総額から控除するものとする。

2項 貨物割として納付された額の総額から前項の規定によりその相当額が控除された 還付金等 について返納があつた場合その他政令で定める事由が生じた場合には、当該返納があつた額その他政令で定める額に相当する額を、 第72条の103第3項 《3 国は、貨物割の納付があつた場合におい…》 ては、当該納付があつた月の翌々月の末日までに、政令で定めるところにより、貨物割として納付された額を当該貨物割に係る第72条の78第1項の保税地域所在の道府県同条第6項又は第7項の規定の適用がある場合に の規定により当該道府県に払い込む貨物割として納付された額で当該返納があつた又は政令で定める事由が生じた日の属する月に納付されたものの総額に加算するものとする。

3項 第1項の規定により控除すべき 還付金等 に相当する額が、当該還付金等を還付した日の属する月に貨物割として納付された額の総額(同月に前項の規定による加算すべき額がある場合にあつては、これを加算した額)を超える場合には、当該超える額に相当する還付金等をその翌月に還付したものとみなして、第1項の規定を適用する。

72条の106 (貨物割に係る延滞税等の計算)

1項 貨物割に係る延滞税及び加算税並びに消費税に係る延滞税及び加算税並びにこれらの延滞税の免除に係る金額(以下本条において「 延滞税等 」という。)の計算については、貨物割及び消費税の合算額によつて行い、算出された 延滞税等 をその計算の基礎となつた貨物割及び消費税の額にあん分した額に相当する金額を貨物割又は消費税に係る延滞税等の額とする。

2項 貨物割及び消費税に係る 還付加算金 の計算については、貨物割及び消費税に係る還付金又は 過誤納金 の合算額によつて行い、算出された還付加算金をその計算の基礎となつた貨物割及び消費税に係る還付金又は過誤納金の額にあん分した額に相当する金額を貨物割又は消費税に係る還付加算金の額とする。

3項 前2項の規定により貨物割及び消費税に係る 延滞税等 及び 還付加算金 の計算をする場合の端数計算は、貨物割及び消費税を1の税とみなしてこれを行う。

72条の107 (貨物割に係る充当等の特例)

1項 国税 通則法第57条の規定は、次の各号のいずれかに該当する 還付金等 については適用しない。

1号 第72条の100 《貨物割の賦課徴収等 貨物割の賦課徴収は…》 、第72条の107の規定を除くほか、前章第2節から第14節までの規定にかかわらず、国が、消費税の賦課徴収の例により、消費税の賦課徴収と併せて行うものとする。 2 貨物割に係る延滞税及び加算税その賦課徴 の規定により併せて更正され若しくは決定され若しくは 第72条の101 《貨物割の申告 消費税法第47条第1項の…》 規定により消費税に係る申告書を提出する義務がある者は、前章第2節から第14節までの規定にかかわらず、当該申告書に記載すべき同項第2号に掲げる課税標準額に対する消費税額、これを課税標準として算定した貨物 の規定により併せて 申告 され又は 第72条の103 《貨物割の納付等 貨物割の納税義務者は、…》 前章第2節から第14節までの規定にかかわらず、貨物割を、消費税の納付の例により、消費税の納付と併せて国に納付しなければならない。 2 貨物割及び消費税の納付があつた場合においては、その納付額を第72条 の規定により併せて納付された貨物割及び消費税に係る 還付金等 の還付を受けるべき者につき納付すべきこととなつている 国税 がある場合における当該還付金等

2号 国税 に係る 還付金等 前号に該当するものを除く。)の還付を受けるべき者につき 第72条 《事業税に関する用語の意義 事業税につい…》 て、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 付加価値割 付加価値額により法人の行う事業に対して課する事業税をいう。 2 資本割 資本金等の額により法人の行う事業に対し の百又は 第72条の101 《貨物割の申告 消費税法第47条第1項の…》 規定により消費税に係る申告書を提出する義務がある者は、前章第2節から第14節までの規定にかかわらず、当該申告書に記載すべき同項第2号に掲げる課税標準額に対する消費税額、これを課税標準として算定した貨物 の規定により併せて賦課され又は 申告 された貨物割及び消費税で納付すべきこととなつているもの(次項及び第3項において「 未納貨物割等 」という。)がある場合における当該還付金等

2項 前項第1号に規定する場合にあつては、同号の 還付金等 の還付を受けるべき者は、当該還付をすべき税関長に対し、当該還付金等( 未納貨物割等 又は納付すべきこととなつているその他の 国税 に係る金額に相当する額を限度とする。)により未納貨物割等又は納付すべきこととなつているその他の国税を納付することを委託したものとみなす。

3項 第1項第2号に規定する場合にあつては、同号の 還付金等 の還付を受けるべき者は、当該還付をすべき税関長に対し、当該還付金等( 未納貨物割等 に係る金額に相当する額を限度とする。)により未納貨物割等を納付することを委託したものとみなす。

4項 前2項の規定が適用される場合には、これらの規定の委託をするのに適することとなつた時として政令で定める時に、その委託納付に相当する額の還付及び納付があつたものとみなす。

5項 第2項又は第3項の規定が適用される場合には、これらの規定による納付をした税関長は、遅滞なく、その旨をこれらの規定により委託したものとみなされた者に通知しなければならない。

72条の108 (貨物割に係る処分に関する不服審査等の特例)

1項 第72条の100第1項 《貨物割の賦課徴収は、第72条の107の規…》 定を除くほか、前章第2節から第14節までの規定にかかわらず、国が、消費税の賦課徴収の例により、消費税の賦課徴収と併せて行うものとする。 の規定により税関長が消費税の賦課徴収の例により消費税と併せて賦課徴収を行う貨物割に関する処分は、不服申立て及び訴訟については、 国税 に関する法律に基づく処分とみなして、 国税通則法 第8章の規定を適用する。この場合において、同法第105条第2項中「処分に係る国税」とあるのは「処分に係る国税若しくは地方消費税の貨物割」と、同条第3項中「処分に係る国税」とあるのは「処分に係る国税又は地方消費税の貨物割」と、同条第4項中「処分に係る国税」とあるのは「処分に係る国税又は地方消費税の貨物割」と、「当該国税」とあるのは「当該国税若しくは地方消費税の貨物割」と、同条第5項中「処分に係る国税」とあるのは「処分に係る国税又は地方消費税の貨物割」と、同条第6項中「処分に係る国税」とあるのは「処分に係る国税若しくは地方消費税の貨物割」とする。

2項 前項の規定により 国税 に関する法律に基づく処分とみなされた処分に係る貨物割又は消費税に係る 国税通則法 第58条第1項第1号 《国税局長、税務署長又は税関長は、還付金等…》 を還付し、又は充当する場合には、次の各号に掲げる還付金等の区分に従い当該各号に定める日の翌日からその還付のための支払決定の日又はその充当の日同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、そ イに規定する 更正決定等 以下本項において「 更正決定等 」という。)について不服申立てがされている場合において、当該貨物割又は消費税と 納税義務者 が同一である他の消費税又は貨物割についてされた更正決定等があるときは、同法第90条第1項若しくは第2項、第104条第2項又は第115条第1項第2号の規定の適用については、当該他の消費税又は貨物割についてされた更正決定等は、当該貨物割又は消費税の同法第19条第1項に規定する課税標準等又は税額等についてされた他の更正決定等とみなす。

72条の109 (貨物割の脱税に関する罪)

1項 偽りその他不正の行為により貨物割の全部又は一部を免れ、又は免れようとしたときは、その違反行為をした者は、10年以下の拘禁刑若しくは10,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

2項 前項の免れ、又は免れようとした税額の十倍が10,010,000円を超える場合には、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、10,010,000円を超える額でその免れ、又は免れようとした税額の十倍に相当する額以下の額とすることができる。

3項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して第1項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。

4項 前項の規定により第1項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同項の罪についての時効の期間による。

5項 人格のない社団等 について第3項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

72条の110

1項 偽りその他不正の行為により 第72条の104第1項 《国は、輸入品に対する内国消費税の徴収等に…》 関する法律の規定により消費税の全部又は一部に相当する金額を還付する場合においては、消費税の還付の例により、前条第1項の規定により当該消費税と併せて納付された貨物割の全部又は一部に相当する金額を還付しな の規定による還付を受けたときは、その違反行為をした者は、10年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

2項 前項の還付を受けた金額の三倍が1,010,000円を超える場合には、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、1,010,000円を超え当該相当額の三倍以下の額とすることができる。

3項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して第1項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。

4項 前項の規定により第1項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同項の罪についての時効の期間による。

72条の111 (貨物割に係る犯則事件の調査及び処分の特例)

1項 貨物割に関する 犯則事件 については、前章第16節の規定にかかわらず、税関長又は税関職員を 国税 局長若しくは税務署長又は国税庁、国税局若しくは税務署の当該職員とみなして、 国税通則法 第11章( 第153条 《種別割の納税管理人 種別割の納税義務者…》 は、納税義務を負う道府県内に住所、居所、事務所又は事業所以下この項において「住所等」という。を有しない場合には、納税に関する一切の事項を処理させるため、当該道府県の条例で定める地域内に住所等を有する者 及び 第154条第1項 《前条第1項の規定により申告すべき納税管理…》 人について虚偽の申告をし、又は偽りその他不正の手段により同項の承認若しくは同条第2項の認定を受けたときは、その違反行為をした者は、310,000円以下の罰金に処する。 を除く。)の規定を適用する。

2項 国税 通則法第153条第5項の規定は、前項の 犯則事件 を国税庁、国税局又は税務署の当該職員及び税関職員が発見した場合について準用する。この場合において、同条第5項中「税務署の当該職員」とあるのは「税務署の当該職員(税関職員が最初に発見したときは、当該発見地又は犯則物件の輸入地若しくは納税地を所轄する税関の税関職員)」と、「国税局の当該職員」とあるのは「国税局の当該職員(税関職員が最初に発見したときは、当該発見地又は犯則物件の輸入地若しくは納税地を所轄する税関の税関職員)」と読み替えるものとする。

3項 第1項の場合において、 消費税法 第47条第1項第2号 《関税法第6条の2第1項第1号税額の確定の…》 方式に規定する申告納税方式が適用される課税貨物を保税地域から引き取ろうとする者は、他の法律又は条約の規定により当該引取りに係る消費税を免除されるべき場合を除き、次に掲げる事項を記載した申告書を税関長に に掲げる 課税標準額 に対する消費税額を課税標準として課する貨物割に関する 犯則事件 は、間接 国税 以外の国税に関する犯則事件とし、同法第50条第2項の規定により徴収すべき消費税額(消費税に係る延滞税の額を含まないものとする。)を課税標準として課する貨物割に関する犯則事件は、間接国税に関する犯則事件とする。

72条の112 (貨物割の賦課徴収又は申告納付に関する報告等)

1項 税関長は、政令で定めるところにより、道府県知事に対し、貨物割の 申告 の件数、貨物割額、貨物割に係る滞納の状況その他必要な事項を報告するものとする。

2項 道府県知事は、税関長に対し、必要があると認める事項を示して、当該税関長に係る貨物割の賦課徴収又は 申告 納付に関する事項について、これらに関する書類を閲覧し、又は記録することを請求することができる。この場合において、当該請求に理由があると認めるときは、税関長は、関係書類を道府県知事又はその 指定 する職員に閲覧させ、又は記録させるものとする。

3項 税関長は、貨物割の賦課徴収を行うため必要があるときは、道府県知事及び市町村長に対し、当該事務に関し参考となるべき資料又は情報の提供その他の協力を求めることができる。

72条の113 (貨物割に係る徴収取扱費の支払)

1項 道府県は、国が貨物割の賦課徴収に関する事務を行うために要する費用を補償するため、政令で定めるところにより、徴収取扱費を国に支払わなければならない。

2項 国は、政令で定めるところにより、前項の徴収取扱費の算定に関し必要な事項を道府県知事に通知しなければならない。

3項 道府県知事は、前項の規定による通知があつた場合においては、その通知があつた日から30日以内に、第1項の徴収取扱費を支払うものとする。

4款 清算及び交付

72条の114 (地方消費税の清算)

1項 道府県は、当該道府県に納付された譲渡割額に相当する額及び 第72条の103第3項 《3 国は、貨物割の納付があつた場合におい…》 ては、当該納付があつた月の翌々月の末日までに、政令で定めるところにより、貨物割として納付された額を当該貨物割に係る第72条の78第1項の保税地域所在の道府県同条第6項又は第7項の規定の適用がある場合に の規定により払い込まれた貨物割の納付額の合算額の22分の10に相当する額から前条第1項の規定により国に支払つた金額に相当する額を減額した額を、政令で定めるところにより、各道府県ごとの消費に相当する額に応じて按分し、当該按分した額のうち他の道府県に係る額を他の道府県に対し、それぞれ支払うものとする。

2項 道府県は、前項に規定する合算額の22分の12に相当する額を、政令で定めるところにより、各道府県ごとの消費に相当する額に応じて按分し、当該按分した額のうち他の道府県に係る額を他の道府県に対し、それぞれ支払うものとする。

3項 前2項の規定により他の道府県に支払うべき金額とこれらの規定により他の道府県から支払を受けるべき金額は、関係道府県間で、それぞれ相殺するものとする。

4項 第1項及び第2項の各道府県ごとの消費に相当する額とは、各道府県ごとに、当該道府県の小売年間販売額( 統計法 第2条第4項 《4 この法律において「基幹統計」とは、次…》 の各号のいずれかに該当する統計をいう。 1 第5条第1項に規定する国勢統計 2 第6条第1項に規定する国民経済計算 3 行政機関が作成し、又は作成すべき統計であって、次のいずれかに該当するものとして総 に規定する基幹統計である経済構造統計(総務省令で定めるものに限る。)の最近に公表された結果に基づき総務省令で定める額をいう。)と当該道府県の当該小売年間販売額に相当する消費以外の消費に相当する額(消費に関連する指標で政令で定めるものを基準として政令で定めるところにより算定した額をいう。)とを合計して得た額をいう。

5項 前各項に定めるもののほか、これらの規定の実施のための手続その他その執行のために必要な事項は、総務省令で定める。

72条の115 (地方消費税の市町村に対する交付)

1項 道府県は、前条第1項に規定する合算額の22分の10に相当する額から 第72条の113第1項 《道府県は、国が貨物割の賦課徴収に関する事…》 務を行うために要する費用を補償するため、政令で定めるところにより、徴収取扱費を国に支払わなければならない。 の規定により国に支払つた金額に相当する額を減額した額に、前条第1項の規定により他の道府県から支払を受けた金額に相当する額を加算し、同項の規定により他の道府県に支払つた金額に相当する額を減額して得た合計額の2分の1に相当する額を、政令で定めるところにより、当該道府県内の市町村(特別区を含む。以下この条及び次条において同じ。)に対し、官報で公示された最近の国勢調査の結果による各市町村の人口及び 統計法 第2条第4項 《4 この法律において「基幹統計」とは、次…》 の各号のいずれかに該当する統計をいう。 1 第5条第1項に規定する国勢統計 2 第6条第1項に規定する国民経済計算 3 行政機関が作成し、又は作成すべき統計であって、次のいずれかに該当するものとして総 に規定する基幹統計である経済構造統計(総務省令で定めるものに限る。)の最近に公表された結果による各市町村の従業者数に按分して交付するものとする。

2項 道府県は、前条第1項に規定する合算額の22分の12に相当する額に、同条第2項の規定により他の道府県から支払を受けた金額に相当する額を加算し、同項の規定により他の道府県に支払つた金額に相当する額を減額して得た合計額の2分の1に相当する額を、政令で定めるところにより、当該道府県内の市町村に対し、前項の人口に按分して交付するものとする。

3項 第1項の場合においては、市町村に対して交付すべき額の2分の1の額を同項の人口で、他の2分の1の額を同項の従業者数で按分するものとする。

5款 使途等

72条の116 (地方消費税の使途)

1項 道府県は、前条第2項に規定する合計額から同項の規定により当該道府県内の市町村に交付した額を控除した額に相当する額を、 消費税法 第1条第2項 《2 消費税の収入については、地方交付税法…》 1950年法律第211号に定めるところによるほか、毎年度、制度として確立された年金、医療及び介護の社会保障給付並びに少子化に対処するための施策に要する経費に充てるものとする。 に規定する経費その他社会保障施策(社会福祉、社会保険及び保健衛生に関する施策をいう。次項において同じ。)に要する経費に充てるものとする。

2項 市町村は、前条第2項の規定により道府県から交付を受けた額に相当する額を、 消費税法 第1条第2項 《2 消費税の収入については、地方交付税法…》 1950年法律第211号に定めるところによるほか、毎年度、制度として確立された年金、医療及び介護の社会保障給付並びに少子化に対処するための施策に要する経費に充てるものとする。 に規定する経費その他社会保障施策に要する経費に充てるものとする。

72条の117 (政令への委任)

1項 第72条の78 《地方消費税の納税義務者等 地方消費税は…》 、事業者の行つた課税資産の譲渡等消費税法第2条第1項第9号に規定する課税資産の譲渡等のうち、特定資産の譲渡等同項第8号の2に規定する特定資産の譲渡等をいう。第72条の84第1項第2号及び第2項において から前条までに定めるもののほか、本節の規定の実施のための手続その他その施行に関し必要な事項は、政令で定める。

4節 不動産取得税 > 1款 通則

73条 (不動産取得税に関する用語の意義)

1項 不動産取得税について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

1号 不動産土地及び家屋を総称する。

2号 土地田、畑、宅地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野その他の土地をいう。

3号 家屋住宅、店舗、工場、倉庫その他の建物をいう。

4号 住宅人の居住の用に供する家屋又は家屋のうち人の居住の用に供する部分で、政令で定めるものをいう。

5号 価格適正な時価をいう。

6号 建築家屋を新築し、増築し、又は改築することをいう。

7号 増築家屋の床面積又は体積を増加することをいう。

8号 改築家屋の壁、柱、床、はり、屋根、天井、基礎、昇降の設備その他家屋と一体となつて効用を果たす設備で政令で定めるものについて行われた取替え又は取付けで、その取替え又は取付けのための支出が資本的支出と認められるものをいう。

73条の2 (不動産取得税の納税義務者等)

1項 不動産取得税は、不動産の取得に対し、当該不動産所在の道府県において、当該不動産の取得者に課する。

2項 家屋が新築された場合には、当該家屋について最初の使用又は譲渡(独立行政法人都市再生 機構 、地方住宅供給公社又は家屋を新築して譲渡することを業とする者で政令で定めるものが注文者である家屋の新築に係る請負契約に基づく当該注文者に対する請負人からの譲渡が当該家屋の新築後最初に行われた場合には、当該譲渡の後最初に行われた使用又は譲渡。以下この項において同じ。)が行われた日において家屋の取得があつたものとみなし、当該家屋の所有者又は譲受人を取得者とみなして、これに対して不動産取得税を課する。ただし、家屋が新築された日から6月を経過して、なお、当該家屋について最初の使用又は譲渡が行われない場合には、当該家屋が新築された日から6月を経過した日において家屋の取得があつたものとみなし、当該家屋の所有者を取得者とみなして、これに対して不動産取得税を課する。

3項 家屋を改築したことにより、当該家屋の価格が増加した場合には、当該改築をもつて家屋の取得とみなして、不動産取得税を課する。

4項 建物の区分所有等に関する法律 1962年法律第69号第2条第3項 《3 この法律において「専有部分」とは、区…》 分所有権の目的たる建物の部分をいう。 に規定する 専有部分 以下この項から第6項までにおいて「 専有部分 」という。)の取得があつた場合には、当該専有部分の属する家屋(同法第4条第2項の規定により同法第2条第4項に規定する 共用部分 次項及び第6項において「 共用部分 」という。)とされた附属の建物を含む。)の価格を同法第14条第1項から第3項までの規定の例により算定した専有部分の床面積の割合(専有部分の天井の高さ、附帯設備の程度その他総務省令で定める事項について著しい差違がある場合には、その差違に応じて総務省令で定めるところにより当該割合を補正した割合。第6項において同じ。)により按分して得た額に相当する価格の家屋の取得があつたものとみなして、不動産取得税を課する。

5項 建築基準法 1950年法律第201号第20条第1項第1号 《建築物は、自重、積載荷重、積雪荷重、風圧…》 、土圧及び水圧並びに地震その他の震動及び衝撃に対して安全な構造のものとして、次の各号に掲げる建築物の区分に応じ、当該各号に定める基準に適合するものでなければならない。 1 高さが60メートルを超える建 に規定する建築物であつて、複数の階に人の居住の用に供する 専有部分 を有し、かつ、当該専有部分の個数が2個以上のもの(以下この項及び次項において「 居住用超高層建築物 」という。)において、専有部分の取得があつた場合には、前項の規定にかかわらず、当該専有部分の属する 居住用超高層建築物 建物の区分所有等に関する法律 第4条第2項 《2 第1条に規定する建物の部分及び附属の…》 建物は、規約により共用部分とすることができる。 この場合には、その旨の登記をしなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。 の規定により 共用部分 とされた附属の建物を含む。)の価格を、次の各号に掲げる専有部分の区分に応じ、当該各号に定める専有部分の床面積の当該居住用超高層建築物の全ての専有部分の床面積の合計に対する割合(専有部分の天井の高さ、附帯設備の程度その他総務省令で定める事項について著しい差違がある場合には、その差違に応じて総務省令で定めるところにより当該割合を補正した割合。次項において同じ。)により按分して得た額に相当する価格の家屋の取得があつたものとみなして、不動産取得税を課する。

1号 人の居住の用に供する 専有部分 当該専有部分の床面積(当該専有部分に係る 建物の区分所有等に関する法律 第2条第2項 《2 この法律において「区分所有者」とは、…》 区分所有権を有する者をいう。 に規定する 区分所有者 次項において「 区分所有者 」という。)が同法第3条に規定する一部 共用部分 附属の建物であるものを除く。)で床面積を有するものを所有する場合には、当該一部共用部分の床面積を同法第14条第2項及び第3項の規定の例により算入した当該専有部分の床面積。次号において同じ。)を全国における 居住用超高層建築物 の各階ごとの取引価格の動向を勘案して総務省令で定めるところにより補正した当該専有部分の床面積

2号 前号に掲げるもの以外の 専有部分 当該専有部分の床面積

6項 共用部分 のみの建築があつた場合には、当該建築に係る共用部分に係る 区分所有者 が、当該建築に係る共用部分の価格を 建物の区分所有等に関する法律 第14条第1項 《各共有者の持分は、その有する専有部分の床…》 面積の割合による。 から第3項までの規定の例により算定した 専有部分 の床面積の割合( 居住用超高層建築物 に係る共用部分のみの建築があつた場合には、前項各号に定める専有部分の床面積の当該居住用超高層建築物の全ての専有部分の床面積の合計に対する割合)により按分して得た額に相当する価格の家屋を取得したものとみなして、不動産取得税を課する。

7項 家屋が建築された場合において、当該家屋のうち造作その他の附帯設備に属する部分でそれらの部分以外の部分(以下この項及び次項において「 主体構造部 」という。)と一体となつて家屋として効用を果しているものについては、 主体構造部 の取得者以外の者がこれを取り付けたものであつても、主体構造部の取得者が附帯設備に属する部分をも併せて当該家屋を取得したものとみなして、これに対して不動産取得税を課することができる。この場合においては、主体構造部の取得者が納税通知書の交付を受けた日から30日以内に、附帯設備に属する部分の取得者と協議の上、当該不動産取得税の課税標準となるべき価額のうち附帯設備に属する部分の取得者の所有に属する部分の価額を申し出たときは、その部分の価額に基づいて附帯設備に属する部分の取得者に不動産取得税を課するものとし、主体構造部の取得者に課した不動産取得税の税額から附帯設備の取得者に課した不動産取得税の税額に相当する額を減額するものとする。

8項 道府県は、前項前段の規定により家屋の取得に対して課する不動産取得税に係る地方団体の徴収金を徴収した場合において、同項後段の規定の適用があることとなつたときは、家屋の 主体構造部 の取得者の申請に基づいて、同項後段の規定により減額すべき額に相当する税額及びこれに係る地方団体の徴収金を還付するものとする。

9項 道府県は、前項の規定により、不動産取得税額及びこれに係る地方団体の徴収金を還付する場合において、還付を受ける 納税義務者 の未納に係る地方団体の徴収金があるときは、当該還付すべき額をこれに充当することができる。

10項 第8項又は前項の規定により不動産取得税額及びこれに係る地方団体の徴収金を還付し、又は充当する場合には、第8項の規定による還付の申請があつた日から起算して10日を経過した日を 第17条の4第1項 《地方団体の長は、過誤納金を第17条又は第…》 17条の2第1項から第3項までの規定により還付し、又は充当する場合には、次の各号に掲げる過誤納金の区分に従い当該各号に定める日の翌日から地方団体の長が還付のための支出を決定した日又は充当をした日同日前 各号に掲げる日とみなして、同項の規定を適用する。

11項 土地区画整理法 1954年法律第119号)による土地区画整理事業( 農住組合法 1980年法律第86号第8条第1項 《組合が前条第1項第1号に掲げる事業を土地…》 区画整理法1954年法律第119号第2条第1項に規定する土地区画整理事業同条第2項に規定する事業を含む。以下「土地区画整理事業」という。として行う場合には、組合を同法第3条第1項の規定により数人共同し の規定により 土地区画整理法 の規定が適用される 農住組合法 第7条第1項第1号 《組合は、第1条の目的を達成するため、その…》 地区内において、次に掲げる事業を行う。 1 良好な住宅地等の造成を目的とする土地の区画形質の変更及びこれに併せて整備することが必要な公共施設の整備 2 住宅の建設、賃貸その他の管理又は譲渡当該住宅の用 の事業及び 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 1997年法律第49号第46条第1項 《計画整備組合が第45条第1項第1号に掲げ…》 る事業を土地区画整理事業土地区画整理法1954年法律第119号による土地区画整理事業をいう。以下同じ。として行う場合には、計画整備組合を同法第3条第1項の規定により数人共同して施行する土地区画整理事業 の規定により 土地区画整理法 の規定が適用される 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第45条第1項第1号 《計画整備組合は、第40条の目的を達成する…》 ため、その地区内において、次に掲げる事業で促進地区内防災街区整備地区計画に適合するものを行う。 1 土地の区画形質の変更及びこれに併せて整備することが必要な公共施設の整備 2 耐火建築物等又は準耐火建 の事業並びに 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 1975年法律第67号)による住宅街区整備事業を含む。次項及び 第73条の29 《仮換地等の指定があつた場合における不動産…》 取得税の課税の特例等 土地区画整理法による土地区画整理事業又は土地改良法による土地改良事業の施行に係る土地について法令の定めるところによつて仮換地等の指定があつた場合における当該仮換地等である土地に において同じ。又は 土地改良法 1949年法律第195号)による土地改良事業の施行に係る土地について法令の定めるところにより仮換地又は1時利用地(以下この項及び 第73条の29 《仮換地等の指定があつた場合における不動産…》 取得税の課税の特例等 土地区画整理法による土地区画整理事業又は土地改良法による土地改良事業の施行に係る土地について法令の定めるところによつて仮換地等の指定があつた場合における当該仮換地等である土地に において「 仮換地等 」という。)の 指定 があつた場合において、当該 仮換地等 である土地について使用し、又は収益することができることとなつた日以後に当該仮換地等である土地に対応する 従前の土地 以下この項において「 従前の土地 」という。)の取得があつたときは、当該従前の土地の取得をもつて当該仮換地等である土地の取得とみなし、当該従前の土地の取得者を取得者とみなして、不動産取得税を課する。

12項 土地区画整理法 による土地区画整理事業の施行に係る土地について当該土地区画整理事業の施行者が同法第100条の二( 農住組合法 第8条第1項 《組合が前条第1項第1号に掲げる事業を土地…》 区画整理法1954年法律第119号第2条第1項に規定する土地区画整理事業同条第2項に規定する事業を含む。以下「土地区画整理事業」という。として行う場合には、組合を同法第3条第1項の規定により数人共同し 及び 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第46条第1項 《計画整備組合が第45条第1項第1号に掲げ…》 る事業を土地区画整理事業土地区画整理法1954年法律第119号による土地区画整理事業をいう。以下同じ。として行う場合には、計画整備組合を同法第3条第1項の規定により数人共同して施行する土地区画整理事業 において適用する場合並びに 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 第83条 《土地区画整理法の準用 土地区画整理法第…》 3章第3節から第7節までの規定は、住宅街区整備事業について準用する。 において準用する場合を含む。)の規定により管理する土地(以下この項において「 保留地予定地等 」という。)がある場合において、当該施行者以外の者が、当該土地区画整理事業に係る換地処分の公告がある日までの間当該 保留地予定地等 である土地について使用し、若しくは収益することができること及び同日の翌日に当該施行者が取得する当該保留地予定地等である土地を取得することを目的とする契約が締結されたとき、又は同日の翌日に土地区画整理組合の参加組合員が取得する当該保留地予定地等である土地について当該参加組合員が使用し、若しくは収益することができることを目的とする契約が締結されたときは、それらの契約の効力が発生した日として政令で定める日においてそれらの保留地予定地等である土地の取得があつたものとみなし、それらの保留地予定地等である土地を取得することとされている者を取得者とみなして、不動産取得税を課する。

73条の3 (国等に対する不動産取得税の非課税)

1項 道府県は、国、非課税独立行政法人、国立大学法人等、日本年金 機構 、福島国際研究教育機構及び国立健康危機管理研究機構並びに都道府県、市町村、特別区、地方公共団体の組合、財産区、合併特例区及び地方独立行政法人に対しては、不動産取得税を課することができない。

2項 不動産取得税は、 皇室経済法 1947年法律第4号第7条 《 皇位とともに伝わるべき由緒ある物は、皇…》 位とともに、皇嗣が、これを受ける。 に規定する皇位とともに伝わるべき由緒ある物である不動産については、課することができない。

73条の4 (用途による不動産取得税の非課税)

1項 道府県は、次の各号に規定する者が不動産をそれぞれ当該各号に掲げる不動産として使用するために取得した場合には、当該不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。

1号 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援 機構 、独立行政法人水資源機構、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構、日本放送協会、土地改良区、土地改良区連合、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構、国立研究開発法人理化学研究所及び国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構が直接その本来の事業の用に供する不動産で政令で定めるもの

2号 宗教法人が専らその本来の用に供する 宗教法人法 1951年法律第126号第3条 《境内建物及び境内地の定義 この法律にお…》 いて「境内建物」とは、第1号に掲げるような宗教法人の前条に規定する目的のために必要な当該宗教法人に固有の建物及び工作物をいい、「境内地」とは、第2号から第7号までに掲げるような宗教法人の同条に規定する に規定する境内建物及び境内地(旧宗教法人令(1945年勅令第719号)の規定による宗教法人のこれに相当する建物及び土地を含む。

3号 学校法人又は 私立学校法 第152条第5項 《5 専修学校又は各種学校を設置しようとす…》 る者は、専修学校又は各種学校の設置のみを目的とする法人を設立することができる。 の法人(以下この号において「 学校法人等 」という。)がその設置する学校において直接保育又は教育の用に供する不動産(第4号の4に該当するものを除く。)、 学校法人等 がその設置する寄宿舎で 学校教育法 1947年法律第26号第1条 《 この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、…》 中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする。 の学校又は同法第124条の専修学校に係るものにおいて直接その用に供する不動産、公益社団法人若しくは公益財団法人、宗教法人又は 社会福祉法 人がその設置する幼稚園において直接保育の用に供する不動産(同号に該当するものを除く。及び公益社団法人若しくは公益財団法人で 職業能力開発促進法 1969年法律第64号第24条 《都道府県知事による職業訓練の認定 都道…》 府県知事は、事業主等の申請に基づき、当該事業主等の行う職業訓練について、第19条第1項の厚生労働省令で定める基準に適合するものであることの認定をすることができる。 ただし、当該事業主等が当該職業訓練を の規定による認定職業訓練を行うことを目的とするもの又は職業訓練法人で政令で定めるもの若しくは都道府県職業能力開発協会がその職業訓練施設において直接職業訓練の用に供する不動産並びに公益社団法人又は公益財団法人がその設置する図書館において直接その用に供する不動産及び公益社団法人若しくは公益財団法人又は宗教法人がその設置する博物館法第2条第1項の博物館において直接その用に供する不動産

3_2号 医療法第31条の公的医療機関の開設者、医療法人(政令で定めるものに限る。)、公益社団法人及び公益財団法人、一般社団法人(非営利型法人(法人税法第2条第9号の2に規定する非営利型法人をいう。以下この号において同じ。)に該当するものに限る。及び一般財団法人(非営利型法人に該当するものに限る。)、 社会福祉法 人、健康保険組合及び健康保険組合連合会並びに国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会がその設置する看護師、准看護師、歯科衛生士その他政令で定める医療関係者の養成所において直接教育の用に供する不動産

4号 社会福祉法 人(日本赤十字社を含む。次号から第4号の七までにおいて同じ。)が 生活保護法 第38条第1項 《保護施設の種類は、左の通りとする。 1 …》 救護施設 2 更生施設 3 医療保護施設 4 授産施設 5 宿所提供施設 に規定する保護施設の用に供する不動産で政令で定めるもの

4_2号 社会福祉法 人その他政令で定める者が 児童福祉法 第6条の3第10項 《この法律で、小規模保育事業とは、次に掲げ…》 る事業をいう。 1 保育を必要とする乳児・幼児であつて満3歳未満のものについて、当該保育を必要とする乳児・幼児を保育することを目的とする施設利用定員が6人以上19人以下であるものに限る。において、保育 に規定する小規模保育事業の用に供する不動産

4_3号 社会福祉法 人その他政令で定める者が 児童福祉法 第7条第1項 《この法律で、児童福祉施設とは、助産施設、…》 乳児院、母子生活支援施設、保育所、幼保連携型認定こども園、児童厚生施設、児童養護施設、障害児入所施設、児童発達支援センター、児童心理治療施設、児童自立支援施設、児童家庭支援センター及び里親支援センター に規定する児童福祉施設の用に供する不動産で政令で定めるもの(次号に該当するものを除く。

4_4号 学校法人、 社会福祉法 人その他政令で定める者が 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 2006年法律第77号第2条第6項 《6 この法律において「認定こども園」とは…》 、次条第1項又は第3項の認定を受けた施設、同条第10項の規定による公示がされた施設及び幼保連携型認定こども園をいう。 に規定する認定こども園の用に供する不動産

4_5号 社会福祉法 人その他政令で定める者が 老人福祉法 第5条の3 《 この法律において、「老人福祉施設」とは…》 、老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、老人福祉センター及び老人介護支援センターをいう。 に規定する老人福祉施設の用に供する不動産で政令で定めるもの

4_6号 社会福祉法 人が 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第5条第11項 《11 この法律において「障害者支援施設」…》 とは、障害者につき、施設入所支援を行うとともに、施設入所支援以外の施設障害福祉サービスを行う施設のぞみの園及び第1項の主務省令で定める施設を除く。をいう。 に規定する障害者支援施設の用に供する不動産

4_7号 第4号から前号までに掲げる不動産のほか、 社会福祉法 人その他政令で定める者が 社会福祉法 第2条第1項 《この法律において「社会福祉事業」とは、第…》 1種社会福祉事業及び第2種社会福祉事業をいう。 に規定する社会福祉事業(同条第3項第1号の2に掲げる事業を除く。)の用に供する不動産で政令で定めるもの

4_8号 更生保護法 人が 更生保護事業法 1995年法律第86号第2条第1項 《この法律において「更生保護事業」とは、宿…》 泊型保護事業、通所・訪問型保護事業及び地域連携・助成事業をいう。 に規定する更生保護事業の用に供する不動産で政令で定めるもの

4_9号 介護保険法 第115条の47第1項 《市町村は、老人福祉法第20条の7の2第1…》 項に規定する老人介護支援センターの設置者その他の厚生労働省令で定める者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、包括的支援事業の実施に係る方針を示して、当該包括的支援事業を委託することができる。 の規定により市町村から同法第115条の46第1項に規定する包括的支援事業の委託を受けた者が当該事業の用に供する不動産

4_10号 児童福祉法 第34条の15第2項 《国、都道府県及び市町村以外の者は、内閣府…》 令の定めるところにより、市町村長の認可を得て、家庭的保育事業等又は乳児等通園支援事業を行うことができる。 の規定により同法第6条の3第12項に規定する事業所内保育事業の認可を得た者が当該事業(利用定員が6人以上であるものに限る。)の用に供する不動産

5号 第3号の2から第4号の七までに掲げる不動産のほか、日本赤十字社が直接その本来の事業の用に供する不動産で政令で定めるもの

6号 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法 2002年法律第167号第11条第1号 《業務の範囲 第11条 のぞみの園は、第3…》 条の目的を達成するため、次の業務を行う。 1 重度の知的障害者に対する自立のための先導的かつ総合的な支援を提供するための施設を設置し、及び運営すること。 2 知的障害者の自立と社会経済活動への参加を促 又は第2号に規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるもの

7号 公益社団法人又は公益財団法人で学術の研究を目的とするものがその目的のため直接その研究の用に供する不動産

8号 健康保険組合、健康保険組合連合会、国民健康保険組合、国民健康保険団体連合会、日本私立学校振興・共済事業団並びに 国家公務員共済組合法 地方公務員等共済組合法 農業協同組合法 消費生活協同組合法 1948年法律第200号)、 水産業協同組合法 1948年法律第242号)による組合及び連合会が経営する病院及び診療所の用に供する不動産で政令で定めるもの

8_2号 医療法第42条の2第1項に規定する社会医療法人が直接同項第4号に規定する救急医療等確保事業に係る業務(同項第5号に規定する基準に適合するものに限る。)の用に供する不動産で政令で定めるもの

9号 農業共済組合及び農業共済組合連合会が経営する家畜診療所の用に供する不動産並びにこれらの組合及び連合会が直接 農業保険法 1947年法律第185号第131条第1項 《組合等が支払うべき共済金に係る損害の額の…》 認定は、農林水産省令で定める基準に従つてこれをしなければならない。同法第172条、 第174条 《環境性能割に係る督促手数料 道府県の徴…》 税吏員は、督促状を発した場合には、当該道府県の条例で定めるところにより、手数料を徴収することができる。 及び 第187条 《鉱区税に係る不申告等に関する過料 道府…》 県は、鉱区税の納税義務者が第185条の規定によつて申告し、又は報告すべき事項について正当な事由がなくて申告又は報告をしなかつた場合においては、その者に対し、当該道府県の条例で110,000円以下の過料 において準用する場合を含む。)の規定による損害の額の認定の用に供する不動産

10号 独立行政法人自動車事故対策 機構 独立行政法人自動車事故対策機構法 2002年法律第183号第13条第3号 《業務の範囲 第13条 機構は、第3条の目…》 的を達成するため、次の業務を行う。 1 道路運送法1951年法律第183号第2条第2項に規定する自動車運送事業貨物利用運送事業法平成元年法律第82号第2条第8項に規定する第2種貨物利用運送事業を含む。 に規定する施設において直接その用に供する不動産

11号 独立行政法人都市再生 機構 独立行政法人都市再生機構法 2003年法律第100号第11条第1項第1号 《機構は、第3条の目的を達成するため、次の…》 業務を行う。 1 既に市街地を形成している区域において、市街地の整備改善を図るための建築物の敷地の整備当該敷地の周囲に10分な公共の用に供する施設がない場合において公共の用に供する施設を併せて整備する から第3号まで、第7号又は第15号イに規定する業務の用に供する土地で政令で定めるもの及び同項第1号から第3号までに規定する業務を行う場合における敷地の整備若しくは宅地の造成又は同項第13号若しくは第16号の賃貸住宅の建設と併せて建設する家屋で国又は地方公共団体が公用又は公共の用に供するもののうち政令で定めるもの

12号 地方住宅供給公社が 地方住宅供給公社法 1965年法律第124号第21条第1項 《地方公社は、第1条の目的を達成するため、…》 住宅の積立分譲及びこれに附帯する業務を行う。 又は第3項第2号若しくは第4号に規定する業務の用に供する土地及び同項第1号の住宅の建設又は同項第2号の宅地の取得若しくは造成と併せ、同項第6号に規定する業務として土地又は家屋で国又は地方公共団体が公用又は公共の用に供するものを取得し、若しくは造成し、又は建設する場合における当該土地及び家屋

13号 独立行政法人労働者健康安全 機構 独立行政法人労働者健康安全機構法 2002年法律第171号第12条第1項第1号 《機構は、第3条の目的を達成するため、次の…》 業務を行う。 1 療養施設労働者災害補償保険法1947年法律第50号第29条第1項第1号に規定する療養に関する施設をいう。の設置及び運営を行うこと。 2 労働者の健康に関する業務を行う者に対して研修、 、第3号、第4号又は第7号に規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるもの

14号 独立行政法人日本芸術文化振興会が 独立行政法人日本芸術文化振興会法 2002年法律第163号第14条第1項第1号 《振興会は、第3条の目的を達成するため、次…》 の業務を行う。 1 次に掲げる活動に対し資金の支給その他必要な援助を行うこと。 イ 芸術家及び芸術に関する団体が行う芸術の創造又は普及を図るための公演、展示等の活動 ロ 文化施設において行う公演、展示 から第5号までに規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるもの

15号 独立行政法人日本スポーツ振興センターが 独立行政法人日本スポーツ振興センター法 2002年法律第162号第15条第1項第1号 《センターは、第3条の目的を達成するため、…》 次の業務を行う。 1 その設置するスポーツ施設及び附属施設を運営し、並びにこれらの施設を利用してスポーツの振興のため必要な業務を行うこと。 2 スポーツ団体スポーツの振興のための事業を行うことを主たる に規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるもの

16号 削除

17号 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援 機構 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法 2002年法律第165号第14条第1項第4号 《機構は、第3条の目的を達成するため、次の…》 業務を行う。 1 高年齢者等高年齢者等の雇用の安定等に関する法律1971年法律第68号第49条第1項に規定する高年齢者等をいう。以下同じ。の雇用の機会の増大に資する措置を講ずる事業主又はその事業主の団 若しくは第7号又は附則第5条第3項第3号に規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるもの

18号 国立研究開発法人科学技術振興 機構 国立研究開発法人科学技術振興機構法 2002年法律第158号第23条第1項第1号 《機構は、第4条の目的を達成するため、次の…》 業務を行う。 1 新技術の創出に資することとなる科学技術に関する基礎研究及び基盤的研究開発を行うこと。 2 企業化が著しく困難な新技術について企業等に委託して企業化開発を行うこと。 3 前2号に掲げる 、第3号(同項第1号に係る部分に限る。)、第8号イ又は第10号に規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるもの

19:20号 削除

21号 独立行政法人中小企業基盤整備 機構 独立行政法人中小企業基盤整備機構法 2002年法律第147号第15条第1項第2号 《機構は、第4条の目的を達成するため、次に…》 掲げる業務を行う。 1 都道府県中小企業支援法1963年法律第147号第3条第1項に規定する都道府県をいう。次号において同じ。が行う同項各号に掲げる事業同法第7条第1項に規定する指定法人が行う同項に規 に規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるもの及び 中心市街地の活性化に関する法律 1998年法律第92号第39条第1項 《機構は、認定中心市街地における商業の活性…》 及び都市型新事業を実施する企業等の立地を促進するため、認定中心市街地において、都市型新事業の用に供する工場若しくは事業場又は当該工場若しくは当該事業場の利用者の利便に供する施設の整備並びにこれらの賃 の業務(政令で定めるものに限る。)の用に供する土地

22号 削除

23号 成田国際空港株式会社が 成田国際空港株式会社法 2003年法律第124号第5条第1項第1号 《会社は、その目的を達成するため、次の事業…》 を営むものとする。 1 成田国際空港の設置及び管理 2 成田国際空港における航空機の離陸又は着陸の安全を確保するために必要な航空法第2条第5項に規定する航空保安施設の設置及び管理 3 成田国際空港の機 、第2号又は第4号に規定する事業の用に供する不動産で政令で定めるもの、新関西国際空港株式会社が 関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律 2011年法律第54号第9条第1項第1号 《会社は、その目的を達成するため、次の事業…》 を営むものとする。 1 両空港の設置及び管理 2 両空港航空保安施設の設置及び管理 3 両空港の機能を確保するために必要な航空旅客及び航空貨物の取扱施設、航空機給油施設その他の政令で定める施設並びに 、第2号又は第4号に規定する事業の用に供する不動産で政令で定めるもの及び同法第12条第1項第1号に規定する 指定 会社が同項第2号に掲げる事業の用に供する不動産で政令で定めるもの並びに 中部国際空港の設置及び管理に関する法律 1998年法律第36号第4条第2項 《2 国土交通大臣は、前項の規定による指定…》 をしたときは、当該指定を受けた者以下「指定会社」という。の商号及び本店の所在地を官報で公示しなければならない。 に規定する指定会社が同法第6条第1項第1号又は第2号に規定する事業の用に供する不動産で政令で定めるもの

24号 削除

25号 独立行政法人国際協力 機構 独立行政法人国際協力機構法 2002年法律第136号第13条第1項第1号 《機構は、第3条の目的を達成するため、次の…》 業務を行う。 1 条約その他の国際約束に基づく技術協力の実施に必要な次の業務を行うこと。 イ 開発途上地域からの技術研修員に対し技術の研修を行い、並びにこれらの技術研修員のための研修施設及び宿泊施設を イ若しくはロ、第4号イ、ロ若しくはニ又は第5号イに規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるもの

26号 国立研究開発法人宇宙航空研究開発 機構 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法 2002年法律第161号第18条第1号 《業務の範囲等 第18条 機構は、第4条の…》 目的を達成するため、次の業務を行う。 1 大学との共同その他の方法による宇宙科学に関する学術研究を行うこと。 2 宇宙科学技術及び航空科学技術に関する基礎研究並びに宇宙及び航空に関する基盤的研究開発を から第4号までに規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるもの

27号 国立研究開発法人海洋研究開発 機構 国立研究開発法人海洋研究開発機構法 2003年法律第95号第17条第1号 《業務の範囲 第17条 機構は、第4条の目…》 的を達成するため、次の業務を行う。 1 海洋に関する基盤的研究開発を行うこと。 2 前号に掲げる業務に係る成果を普及し、及びその活用を促進すること。 3 大学及び大学共同利用機関における海洋に関する学 、第3号、第4号又は第6号に規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるもの

28号 独立行政法人国民生活センターが 独立行政法人国民生活センター法 2002年法律第123号第10条第1号 《第10条 センターは、第3条の目的を達成…》 するため、次に掲げる業務を行う。 1 国民に対して国民生活の改善に関する情報を提供すること。 2 国民生活に関する国民からの苦情、問合せ等に対して必要な情報を提供すること。 3 前2号に掲げる業務に類 から第5号までに規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるもの

29号 削除

30号 日本下水道事業団が 日本下水道事業団法 1972年法律第41号第26条第1項第7号 《事業団は、第1条の目的を達成するため、次…》 の業務を行う。 1 地方公共団体の委託に基づき、終末処理場及びこれに直接接続する幹線管渠きよ、終末処理場以外の処理施設並びにポンプ施設以下「終末処理場等」という。の建設を行うこと。 2 前号に掲げるも 又は第8号に規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるもの

31号 商工会議所又は日本商工会議所が 商工会議所法 1953年法律第143号第9条 《事業の種類 商工会議所は、その目的を達…》 成するため、左に掲げる事業の全部又は一部を行うものとする。 1 商工会議所としての意見を公表し、これを国会、行政庁等に具申し、又は建議すること。 2 行政庁等の諮問に応じて、答申すること。 3 商工業 又は 第65条 《事業 日本商工会議所は、その目的を達成…》 するため、左に掲げる事業を行うものとする。 1 全国の商工会議所の意見を総合して、これを公表し、又は国会、行政庁等に具申し、若しくは建議すること。 2 行政庁等の諮問に応じて、答申すること。 3 国民 に規定する事業の用に供する不動産及び商工会又は都道府県商工会連合会若しくは全国商工会連合会が 商工会法 1960年法律第89号第11条 《事業の範囲 商工会は、第3条の目的を達…》 成するため、次に掲げる事業の全部又は一部を行うものとする。 1 商工業に関し、相談に応じ、又は指導を行うこと。 2 商工業に関する情報又は資料を収集し、及び提供すること。 3 商工業に関する調査研究を 又は 第55条の8第1項 《都道府県連合会は、第55条の2の目的を達…》 成するため、次に掲げる事業を行なうものとする。 1 商工会の組織又は事業について指導又は連絡を行なうこと。 2 商工業に関する情報又は資料を収集し、及び提供すること。 3 商工業に関する調査研究を行な 若しくは第2項に規定する事業の用に供する不動産で、政令で定めるもの

32号 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究 機構 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法 1999年法律第192号。以下この号において「 機構法 」という。第14条第1項第1号 《研究機構は、第4条第1項の目的を達成する…》 ため、次に掲げる業務を行う。 1 農業等に関する技術上の試験及び研究、調査、分析、鑑定、検査農機具についての検査に限る。並びに講習を行うこと。 2 家畜及び家きん専用の血清類及び薬品の製造及び配布を行 に規定する業務(農業機械化促進法を廃止する等の法律(2017年法律第19号)第1条の規定による廃止前の農業機械化促進法(1953年法律第252号)第16条第1項第1号及び第3号から第5号までに規定する業務に該当するものを除く。又は機構法第14条第1項第2号から第4号まで若しくは第2項から第4項までに規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるもの

33号 国立研究開発法人水産研究・教育 機構 国立研究開発法人水産研究・教育機構法 1999年法律第199号第12条第1項第1号 《機構は、第3条第1項の目的を達成するため…》 、次の業務を行う。 1 水産に関する試験及び研究、調査、分析、鑑定並びに講習を行うこと。 2 水産に関する試験及び研究に必要な種苗及び標本の生産及び配布を行うこと。 3 栽培漁業に関する技術の開発を行 から第5号までに規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるもの

34号 国立研究開発法人情報通信研究 機構 国立研究開発法人情報通信研究機構法 1999年法律第162号第14条第1項第1号 《機構は、第4条の目的を達成するため、次の…》 業務を行う。 1 情報の電磁的流通及び電波の利用に関する技術の調査、研究及び開発を行うこと。 2 宇宙の開発に関する大規模な技術開発であって、情報の電磁的流通及び電波の利用に係るものを行うこと。 3 から第8号までに規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるもの

35号 独立行政法人日本学生支援 機構 独立行政法人日本学生支援機構法 2003年法律第94号第13条第1項第3号 《機構は、第3条の目的を達成するため、次の…》 業務を行う。 1 経済的理由により修学に困難がある優れた学生に対し、学資の貸与及び支給その他必要な援助を行うこと。 2 外国人留学生、我が国に留学を志願する外国人及び外国に派遣される留学生に対し、学資 に規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるもの

36号 日本司法支援センターが 総合法律支援法 2004年法律第74号第30条第1項 《支援センターは、第14条の目的を達成する…》 ため、総合法律支援に関する次に掲げる業務を行う。 1 次に掲げる情報及び資料を収集して整理し、情報通信の技術を利用する方法その他の方法により、一般の利用に供し、又は個別の依頼に応じて提供すること。 イ に規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるもの

37号 国立研究開発法人森林研究・整備 機構 国立研究開発法人森林研究・整備機構法 1999年法律第198号第13条第1項第1号 《機構は、第3条第1項の目的を達成するため…》 、次に掲げる業務を行う。 1 森林及び林業に関する試験及び研究、調査、分析、鑑定並びに講習を行うこと。 2 森林及び林業に関する試験及び研究に必要な標本の生産及び配布を行うこと。 3 林木の優良な種苗 から第3号まで又は第2項第1号に規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるもの

38号 特定建設線( 全国新幹線鉄道整備法 1970年法律第71号第4条第1項 《国土交通大臣は、鉄道輸送の需要の動向、国…》 土開発の重点的な方向その他新幹線鉄道の効果的な整備を図るため必要な事項を考慮し、政令で定めるところにより、建設を開始すべき新幹線鉄道の路線以下「建設線」という。を定める基本計画以下「基本計画」という。 に規定する基本計画に定められた同項に規定する建設線のうち政令で定めるものをいう。)の同法第6条第1項に規定する建設主体として同項の規定により国土交通大臣が指名した法人が同法第9条第1項の規定による国土交通大臣の認可を受けた当該特定建設線の工事実施計画に係る同法第2条に規定する新幹線鉄道の 鉄道事業法 1986年法律第92号第8条第1項 《鉄道事業者は、国土交通省令で定めるところ…》 により、鉄道線路、停車場その他の国土交通省令で定める鉄道事業の用に供する施設以下「鉄道施設」という。について工事計画を定め、許可の際国土交通大臣の指定する期限までに、工事の施行の認可を申請しなければな に規定する鉄道施設の用に供する不動産で政令で定めるもの

39号 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所が 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法 2004年法律第135号第15条第1項第4号 《研究所は、第3条の目的を達成するため、次…》 の業務を行う。 1 医薬品技術及び医療機器等技術に関する次に掲げる業務 イ 医薬品及び医療機器等並びに薬用植物その他の生物資源の開発に資することとなる共通的な研究を行い、その成果を普及すること。 ロ から第6号まで又は第2項に規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるもの

2項 道府県は、外国の政府が不動産を次に掲げる施設の用に供する不動産として使用するために取得した場合においては、当該不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。ただし、第3号に掲げる施設の用に供する不動産については、外国が不動産取得税に相当する税を当該外国において日本国の同号に掲げる施設の用に供する不動産の取得に対して課する場合においては、この限りでない。

1号 大使館、公使館又は領事館

2号 専ら大使館、公使館若しくは領事館の長又は大使館若しくは公使館の職員の居住の用に供する施設

3号 専ら領事館の職員の居住の用に供する施設

3項 道府県は、公共の用に供する道路の用に供するために不動産を取得した場合における当該不動産の取得又は保安林、墓地若しくは公共の用に供する運河用地、水道用地、用悪水路、ため池、堤若しくは井溝の用に供するために土地を取得した場合における当該土地(保安林の用に供するために取得した土地については、 森林の保健機能の増進に関する特別措置法 平成元年法律第71号第2条第2項第2号 《2 この法律において「森林の保健機能の増…》 進」とは、次に掲げる事項の一体的な推進により、森林の有する保健機能が向上することをいう。 1 森林の有する保健機能を高度に発揮させるための森林の施業 2 森林の有する保健機能を高度に発揮させるための公 に規定する施設の用に供する土地で政令で定めるものを除く。)の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。

73条の5 (土地開発公社の不動産の取得に対する不動産取得税の非課税)

1項 道府県は、土地開発公社が 公有地の拡大の推進に関する法律 1972年法律第66号第17条第1項第1号 《土地開発公社は、第10条第1項の目的を達…》 成するため、次に掲げる業務の全部又は一部を行うものとする。 1 次に掲げる土地の取得、造成その他の管理及び処分を行うこと。 イ 第4条第1項又は第5条第1項に規定する土地 ロ 道路、公園、緑地その他の 若しくは第2号又は第2項第1号に規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるものを取得する場合における当該不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。

73条の6 (土地改良事業の施行に伴う換地の取得等に対する不動産取得税の非課税)

1項 道府県は、 土地改良法 による土地改良事業の施行に伴う換地の取得で政令で定めるもの又は同法による農用地の交換分合による土地の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。

2項 道府県は、 土地収用法 1951年法律第219号第82条 《替地による補償 土地所有者又は関係人先…》 取特権を有する者、質権者、抵当権者及び第8条第4項の規定により関係人に含まれる者を除く。以下この条及び第83条において同じ。は、収用される土地又はその土地に関する所有権以外の権利に対する補償金の全部又 の規定によつて土地をもつて損失を補償された場合における当該土地の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。

3項 道府県は、 土地区画整理法 による土地区画整理事業の施行に伴う換地の取得( 農住組合法 第8条第1項 《組合が前条第1項第1号に掲げる事業を土地…》 区画整理法1954年法律第119号第2条第1項に規定する土地区画整理事業同条第2項に規定する事業を含む。以下「土地区画整理事業」という。として行う場合には、組合を同法第3条第1項の規定により数人共同し 及び 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第46条第1項 《計画整備組合が第45条第1項第1号に掲げ…》 る事業を土地区画整理事業土地区画整理法1954年法律第119号による土地区画整理事業をいう。以下同じ。として行う場合には、計画整備組合を同法第3条第1項の規定により数人共同して施行する土地区画整理事業 において適用する 土地区画整理法 第104条第1項 《前条第4項の公告があつた場合においては、…》 換地計画において定められた換地は、その公告があつた日の翌日から従前の宅地とみなされるものとし、換地計画において換地を定めなかつた従前の宅地について存する権利は、その公告があつた日が終了した時において消 又は第9項の規定による換地の取得を含む。)、同法第104条第6項の規定により土地の共有持分を取得した場合における当該土地の共有持分の取得若しくは 土地区画整理法 第104条第7項 《7 第93条第1項、第2項、第4項又は第…》 5項の規定により換地計画において建築物の一部及びその建築物の存する土地の共有持分を与えられるように定められた宅地又は借地権を有する者は、前条第4項の公告があつた日の翌日において、換地計画において定めら 農住組合法 第8条第1項 《組合が前条第1項第1号に掲げる事業を土地…》 区画整理法1954年法律第119号第2条第1項に規定する土地区画整理事業同条第2項に規定する事業を含む。以下「土地区画整理事業」という。として行う場合には、組合を同法第3条第1項の規定により数人共同し 及び 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第46条第1項 《計画整備組合が第45条第1項第1号に掲げ…》 る事業を土地区画整理事業土地区画整理法1954年法律第119号による土地区画整理事業をいう。以下同じ。として行う場合には、計画整備組合を同法第3条第1項の規定により数人共同して施行する土地区画整理事業 において適用する場合を含む。)の規定により建築物の一部(その建築物の 共用部分 の共有持分を含む。以下この項において同じ。及びその建築物の存する土地の共有持分を取得した場合における当該建築物の一部及びその建築物の存する土地の共有持分の取得又は 土地区画整理法 第104条第11項 《11 第96条第1項又は第2項の規定によ…》 り換地計画において定められた保留地は、前条第4項の公告があつた日の翌日において、施行者が取得する。 農住組合法 第8条第1項 《組合が前条第1項第1号に掲げる事業を土地…》 区画整理法1954年法律第119号第2条第1項に規定する土地区画整理事業同条第2項に規定する事業を含む。以下「土地区画整理事業」という。として行う場合には、組合を同法第3条第1項の規定により数人共同し 及び 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第46条第1項 《計画整備組合が第45条第1項第1号に掲げ…》 る事業を土地区画整理事業土地区画整理法1954年法律第119号による土地区画整理事業をいう。以下同じ。として行う場合には、計画整備組合を同法第3条第1項の規定により数人共同して施行する土地区画整理事業 において適用する場合並びに 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 第21条第2項 《2 土地区画整理法第104条第11項及び…》 第108条第1項の規定は、前項の規定により換地計画において定められた保留地について準用する。 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律 1992年法律第76号第28条第2項 《2 土地区画整理法第104条第11項及び…》 第108条第1項の規定は、前項の規定により換地計画において定められた保留地について準用する。 この場合において、同法第108条第1項中「第3条第4項若しくは第5項、第3条の二又は第3条の3の規定」とあ 被災市街地復興特別措置法 1995年法律第14号第17条第2項 《2 土地区画整理法第104条第11項及び…》 第108条第1項の規定は、前項の規定により換地計画において定められた保留地について準用する。 中心市街地の活性化に関する法律 第16条第2項 《2 土地区画整理法第104条第11項及び…》 第108条第1項の規定は、前項の規定により換地計画において定められた保留地について準用する。 この場合において、同法第108条第1項中「第3条第4項若しくは第5項」とあるのは「第3条第4項」と、「第1 及び 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律 2006年法律第91号第39条第2項 《2 土地区画整理法第104条第11項及び…》 第108条第1項の規定は、前項の規定により換地計画において定められた保留地について準用する。 この場合において、同条第1項中「第3条第4項若しくは第5項」とあるのは、「第3条第4項」と読み替えるものと において準用する場合を含む。)の規定により保留地を取得した場合における当該保留地の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。

4項 道府県は、 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 第16条第4項 《4 第2項の規定により換地計画において共…》 同住宅区内の土地の共有持分が与えられるように定められた宅地の所有者は、土地区画整理法第103条第4項の規定による公告があつた日の翌日において、換地計画において定められたところにより、その土地の共有持分 若しくは 被災市街地復興特別措置法 第14条第4項 《4 第2項の規定により換地計画において復…》 興共同住宅区内の土地の共有持分が与えられるように定められた宅地の所有者は、土地区画整理法第103条第4項の規定による公告があった日の翌日において、換地計画において定められたところにより、その土地の共有 の規定により土地の共有持分を取得した場合における当該土地の共有持分の取得又は同法第15条第5項の規定により住宅若しくは住宅等を取得した場合における当該住宅若しくは住宅等の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。

5項 道府県は、 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 による住宅街区整備事業の施行に伴う換地の取得若しくは同法第83条において準用する 土地区画整理法 第104条第7項 《7 第93条第1項、第2項、第4項又は第…》 5項の規定により換地計画において建築物の一部及びその建築物の存する土地の共有持分を与えられるように定められた宅地又は借地権を有する者は、前条第4項の公告があつた日の翌日において、換地計画において定めら の規定により施設住宅の一部等を取得した場合若しくは 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 第90条第2項 《2 前項の規定により換地計画を定めた場合…》 においては、第83条において準用する土地区画整理法第104条の規定にかかわらず、当該一般宅地について存する権利は、第83条において準用する土地区画整理法第103条第4項の規定による公告があつた日が終了 の規定により施設住宅の一部若しくは施設住宅の敷地若しくはその共有持分を取得した場合(住宅街区整備事業を施行する者及び住宅街区整備組合の参加組合員以外の者が取得した場合に限る。)における当該施設住宅の一部等若しくは施設住宅の一部若しくは施設住宅の敷地若しくはその共有持分の取得で政令で定めるもの又は同法第83条において準用する 土地区画整理法 第104条第11項 《11 第96条第1項又は第2項の規定によ…》 り換地計画において定められた保留地は、前条第4項の公告があつた日の翌日において、施行者が取得する。 の規定により保留地を取得した場合における当該保留地の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。

6項 道府県は、 新都市基盤整備法 1972年法律第86号)による新都市基盤整備事業の施行に伴う換地の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。

73条の7 (形式的な所有権の移転等に対する不動産取得税の非課税)

1項 道府県は、次に掲げる不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。

1号 相続(包括遺贈及び被相続人から相続人に対してなされた遺贈を含む。)による不動産の取得

2号 法人の合併又は政令で定める分割による不動産の取得

2_2号 法人が新たに法人を設立するために現物出資(現金出資をする場合における当該出資の額に相当する資産の譲渡を含む。)を行う場合(政令で定める場合に限る。)における不動産の取得

2_3号 共有物の分割による不動産の取得(当該不動産の取得者の分割前の当該共有物に係る持分の割合を超える部分の取得を除く。

2_4号 会社更生法 2002年法律第154号第183条 《新会社の設立 株式会社の設立に関する条…》 項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。 ただし、新設合併、新設分割又は株式移転により株式会社を設立する場合は、この限りでない。 1 設立する株式会社以下この条において「新会社」という。に 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 1996年法律第95号。以下この号において「 更生特例法 」という。第104条 《新株式会社の設立 会社更生法第183条…》 の規定は、協同組織金融機関の更生手続における株式会社の設立に関する条項について準用する。 この場合において、同条中「新設合併、新設分割又は株式移転」とあるのは「新設合併中小企業等協同組合法第63条の三 又は 第273条 《新株式会社の設立 会社更生法第183条…》 の規定は、相互会社の更生手続における株式会社の設立に関する条項について準用する。 この場合において、同条中「新設合併、新設分割又は株式移転」とあるのは「新設合併保険業法第161条第1項に規定する新設合 において準用する場合を含む。)、 更生特例法 第103条第1項 《前条第1項の訴えが、同項の期間内に提起さ…》 れなかったとき、取り下げられたとき、又は却下されたときは、役員等責任査定決定は、給付を命ずる確定判決と同1の効力を有する。更生特例法第346条において準用する場合を含む。又は更生特例法第272条(更生特例法第363条において準用する場合を含む。)の規定により更生計画において株式会社、協同組織金融機関(更生特例法第2条第2項に規定する協同組織金融機関をいう。以下この号において同じ。又は相互会社(更生特例法第2条第6項に規定する相互会社をいう。以下この号において同じ。)から新株式会社、新協同組織金融機関又は新相互会社に移転すべき不動産を定めた場合における新株式会社、新協同組織金融機関又は新相互会社の当該不動産の取得

3号 委託者から受託者に信託財産を移す場合における不動産の取得(当該信託財産の移転が 第73条の2第2項 《2 家屋が新築された場合には、当該家屋に…》 ついて最初の使用又は譲渡独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社又は家屋を新築して譲渡することを業とする者で政令で定めるものが注文者である家屋の新築に係る請負契約に基づく当該注文者に対する請負人から 本文の規定に該当する場合における不動産の取得を除く。

4号 信託の効力が生じた時から引き続き委託者のみが信託財産の元本の受益者である信託により受託者から当該受益者(次のいずれかに該当する者に限る。)に信託財産を移す場合における不動産の取得

当該信託の効力が生じた時から引き続き委託者である者

当該信託の効力が生じた時における委託者から第1号に規定する相続をした者

当該信託の効力が生じた時における委託者が合併により消滅した場合における当該合併後存続する法人又は当該合併により設立された法人

当該信託の効力が生じた時における委託者が第2号に規定する政令で定める分割をした場合における当該分割により設立された法人又は当該分割により事業を承継した法人

4_2号 資産の流動化に関する法律 第2条第13項 《13 この法律において「特定目的信託」と…》 は、この法律の定めるところにより設定された信託であって、資産の流動化を行うことを目的とし、かつ、信託契約の締結時において委託者が有する信託の受益権を分割することにより複数の者に取得させることを目的とす に規定する特定目的信託で次に掲げる要件の全てを満たすものの原委託者(同法第224条に規定する原委託者をいい、当該特定目的信託の効力が生じた時から引き続き委託者である者に限る。)が、当該特定目的信託の信託財産に属する不動産(同法第2条第16項に規定する受託信託会社等が、当該特定目的信託の効力が生じた時に当該原委託者から当該特定目的信託の信託財産として取得したものであつて、当該原委託者に賃貸したものに限る。)を当該特定目的信託に係る信託契約の終了の時に買い戻す場合における当該不動産の取得

当該特定目的信託に係る信託契約において、 資産の流動化に関する法律 第230条第1項第2号 《特定目的信託契約には、次に掲げる条件を付…》 さなければならない。 1 特定資産の管理及び処分について受託信託会社等に対して指図を行うことができないこと。 2 信託期間中の金銭の分配について、あらかじめ定められた金額あらかじめ定められた金額が得ら に規定する 社債的受益権 ハにおいて「 社債的受益権 」という。)の定めがあること及び当該社債的受益権の元本の償還に関する事項として政令で定める事項を定めていること。

当該原委託者の信託した特定資産( 資産の流動化に関する法律 第2条第1項 《この法律において「特定資産」とは、資産の…》 流動化に係る業務として、特定目的会社が取得した資産又は受託信託会社等が取得した資産をいう。 に規定する特定資産をいう。)が投資者の投資判断に重要な影響を及ぼすものとして政令で定める要件を満たすものであること。

当該特定目的信託の効力が生じた時から引き続き当該原委託者及び当該特定目的信託の 社債的受益権 を有する者のみが当該特定目的信託の信託財産の元本の受益者であること。

5号 信託の受託者の変更があつた場合における新たな受託者による不動産の取得

5_2号 相続税法 1950年法律第73号第46条第1項 《税務署長は、第42条第2項前条第2項にお…》 いて準用する場合を含む。の規定により物納の許可をした不動産のうちに賃借権その他の不動産を使用する権利の目的となつている不動産がある場合において、当該物納の許可を受けた者が、その後物納に係る相続税を、金 の規定による承認に基づき物納の許可があつた不動産をその物納の許可を受けた者に移す場合における不動産の取得

6号 建物の区分所有等に関する法律 第2条第3項 《3 この法律において「専有部分」とは、区…》 分所有権の目的たる建物の部分をいう。 専有部分 の取得に伴わない同条第4項の 共用部分 である家屋の取得(当該家屋の建築による取得を除く。

7号 保険業法 の規定によつて会社がその保険契約の全部の移転契約に基づいて不動産を移転する場合における不動産の取得

8号 譲渡により担保の目的となつている財産(以下この節において「 譲渡担保財産 」という。)により担保される債権の消滅により当該 譲渡担保財産 の設定の日から2年以内に譲渡担保財産の権利者(以下この節において「 譲渡担保権者 」という。)から譲渡担保財産の設定者(設定者が更迭した場合における新設定者を除く。以下この節において同じ。)に当該譲渡担保財産を移転する場合における不動産の取得

9号 生産森林組合がその組合員となる資格を有する者から現物出資を受ける場合における土地の取得

10号 削除

11号 沖縄振興開発金融公庫が 沖縄振興開発金融公庫法 1972年法律第31号第19条第1項第3号 《公庫は、第1条の目的を達成するため、次の…》 業務を行う。 1 沖縄における産業の振興開発に寄与する事業に必要な長期資金沖縄の置かれた特殊な諸事情に鑑み特に必要があると認められるものとして主務大臣が定めるものに限る。であつて次に掲げるものの貸付け に規定する業務で政令で定めるものを行う場合における不動産の取得

12号 独立行政法人住宅金融支援 機構 又は沖縄振興開発金融公庫の貸付金の回収に関連する不動産の取得(独立行政法人住宅金融支援機構又は沖縄振興開発金融公庫が建築中の住宅を取得し、建築工事を完了した住宅の取得を含む。

13号 独立行政法人都市再生 機構 、独立行政法人中小企業基盤整備機構、地方住宅供給公社又は土地開発公社がその譲渡した不動産を当該不動産に係る譲渡契約の解除又は買戻し特約により取得する場合における当該不動産の取得

14号 農業協同組合又は農業協同組合連合会が 農業協同組合法 第70条第1項 《第12条第2項第1号の規定による会員が1…》 人になつた農業協同組合連合会の同号の規定による会員たる組合は、当該農業協同組合連合会の権利義務当該農業協同組合連合会がその行う事業に関し、行政庁の許可、認可その他の処分に基づいて有する権利義務を含む。 の規定により権利を承継する場合における不動産の取得

15号 漁業協同組合、漁業生産組合若しくは漁業協同組合連合会又は水産加工業協同組合若しくは水産加工業協同組合連合会が 水産業協同組合法 第91条の2第1項 《会員が1人になつた連合会の会員たる組合、…》 漁業生産組合又は連合会以下この条において「組合等」という。は、会員が1人になつた連合会の権利義務当該連合会がその行う事業に関し、行政庁の許可、認可その他の処分に基づいて有する権利義務を含む。を承継する同法第100条第5項において準用する場合を含む。)の規定により権利を承継する場合における不動産の取得

16号 森林組合又は森林組合連合会が 森林組合法 1978年法律第36号第108条の3第1項 《会員が1人になつた連合会の会員たる森林組…》 合等は、会員が1人になつた連合会の権利義務当該連合会がその行う事業に関し、行政庁の許可、認可その他の処分に基づいて有する権利義務を含む。を承継することができる。 ただし、次のいずれかに該当する場合は、 の規定により権利を承継する場合における不動産の取得

17号 農業共済組合が 農業保険法 第73条第2項 《前項の認可があつたときは、当該都道府県連…》 合会の権利義務は、その時において当該認可の申請に係る農業共済組合に承継されるものとし、当該都道府県連合会は、その時において解散するものとする。 の規定により権利を承継する場合における不動産の取得

18号 削除

19号 預金保険法 第2条第13項 《13 この法律において「承継銀行」とは、…》 事業の譲受け、付保預金移転、合併又は会社分割以下「事業の譲受け等」という。により被管理金融機関の業務を引き継ぎ、かつ、当該引き継いだ業務を暫定的に維持継続することを主たる目的とする銀行であつて、預金保 に規定する承継銀行(同法附則第15条の2第3項の規定により承継銀行とみなされる同項に規定する承継協定銀行を含む。)が同法第91条第1項又は第2項の規定による同条第1項第2号に掲げる決定を受けて行う同法第2条第12項に規定する被管理金融機関からの同条第13項に規定する事業の譲受け等による不動産(同法第93条第2項の規定により当該承継銀行が保有する資産として適当であることの確認がされたものに限る。)の取得

20号 預金保険法 第126条の34第3項第5号 《3 この章において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 特定承継銀行 特定事業譲受け等により特別監視金融機関等の債務等を引き継ぎ、かつ、当該引き継いだ債務等の弁済等を円滑に行うことを目的とする銀行であつ に規定する特定承継金融機関等(同法附則第15条の2第3項の規定により特定承継銀行とみなされる同項に規定する承継協定銀行を含む。)が同法第126条の34第1項又は第2項の規定による同条第1項第2号に掲げる決定を受けて行う同法第126条の3第2項に規定する特別監視金融機関等からの同法第126条の34第1項に規定する特定事業譲受け等による不動産の取得

21号 保険業法 第260条第6項 《6 この節において「承継保険会社」とは、…》 保険契約の移転又は合併により破綻たん保険会社の保険契約を引き継ぎ、かつ、当該引き継いだ保険契約の管理及び処分を行うことを主たる目的とする保険会社であって、機構の子会社機構がその総株主の議決権の100分 に規定する承継保険会社が、保険契約者保護 機構 の同法第270条の3の2第6項の規定による同項第2号の決定を受けて行う同法第260条第2項に規定する破綻保険会社からの保険契約の移転による不動産の取得

73条の8 (徴税吏員の不動産取得税に関する調査に係る質問検査権)

1項 道府県の徴税吏員は、不動産取得税の賦課徴収に関する調査のために必要がある場合には、次に掲げる者に質問し、又は第1号から第3号までの者の帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。次条第1項第1号及び第2号において同じ。)その他の物件を検査し、若しくは当該物件(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求めることができる。

1号 納税義務者 又は納税義務があると認められる者

2号 前号に掲げる者から金銭又は物品を受け取る権利があると認められる者

3号 第1号に掲げる者にその者の取得に係る家屋を引き渡したと認められる者

4号 前3号に掲げる者以外の者で当該不動産取得税の賦課徴収に関し直接関係があると認められる者

2項 前項第1号に掲げる者を 分割法人 分割によりその有する資産及び負債の移転を行つた法人をいう。以下この項において同じ。)とする分割に係る 分割承継法人 分割により分割法人から資産及び負債の移転を受けた法人をいう。以下この項において同じ。及び同号に掲げる者を分割承継法人とする分割に係る分割法人は、前項第2号に規定する金銭又は物品を受け取る権利があると認められる者に含まれるものとする。

3項 第1項の場合には、当該徴税吏員は、その身分を証明する証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

4項 道府県の徴税吏員は、政令で定めるところにより、第1項の規定により提出を受けた物件を留め置くことができる。

5項 不動産取得税に係る滞納処分に関する調査については、第1項の規定にかかわらず、 第73条の36第6項 《6 前各項に定めるものその他不動産取得税…》 に係る地方団体の徴収金の滞納処分については、国税徴収法に規定する滞納処分の例による。 の定めるところによる。

6項 第1項又は第4項の規定による道府県の徴税吏員の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

73条の9 (不動産取得税に係る検査拒否等に関する罪)

1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。

1号 前条の規定による帳簿書類その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。

2号 前条第1項の規定による物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応ぜず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出したとき。

3号 前条の規定による徴税吏員の質問に対し答弁をしないとき、又は虚偽の答弁をしたとき。

2項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。

73条の10 (不動産取得税の納税管理人)

1項 不動産取得税の 納税義務者 は、納税義務を負う道府県内に住所、居所、事務所又は事業所(以下本項において「 住所等 」という。)を有しない場合においては、納税に関する一切の事項を処理させるため、当該道府県の条例で定める地域内に 住所等 を有する者のうちから納税管理人を定めてこれを道府県知事に 申告 し、又は当該地域外に住所等を有する者のうち当該事項の処理につき便宜を有するものを納税管理人として定めることについて道府県知事に申請してその承認を受けなければならない。納税管理人を変更し、又は変更しようとする場合においても、また、同様とする。

2項 前項の規定にかかわらず、当該 納税義務者 は、当該納税義務者に係る不動産取得税の徴収の確保に支障がないことについて道府県知事に申請してその認定を受けたときは、納税管理人を定めることを要しない。

73条の11 (不動産取得税の納税管理人に係る虚偽の申告等に関する罪)

1項 前条第1項の規定により 申告 すべき納税管理人について虚偽の申告をし、又は偽りその他不正の手段により同項の承認若しくは同条第2項の認定を受けたときは、その違反行為をした者は、310,000円以下の罰金に処する。

2項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の刑を科する。

73条の12 (不動産取得税の納税管理人に係る不申告に関する過料)

1項 道府県は、 第73条の10第2項 《2 前項の規定にかかわらず、当該納税義務…》 者は、当該納税義務者に係る不動産取得税の徴収の確保に支障がないことについて道府県知事に申請してその認定を受けたときは、納税管理人を定めることを要しない。 の認定を受けていない不動産取得税の 納税義務者 で同条第1項の承認を受けていないものが同項の規定によつて 申告 すべき納税管理人について正当な事由がなくて申告をしなかつた場合においては、その者に対し、当該道府県の条例で110,000円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。

2款 課税標準及び税率

73条の13 (不動産取得税の課税標準)

1項 不動産取得税の課税標準は、不動産を取得した時における不動産の価格とする。

2項 家屋の改築をもつて家屋の取得とみなした場合に課する不動産取得税の課税標準は、当該改築に因り増加した価格とする。

73条の14 (不動産取得税の課税標準の特例)

1項 住宅の建築(新築された住宅でまだ人の居住の用に供されたことのないものの購入を含むものとし、政令で定めるものに限る。)をした場合における当該住宅の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、一戸(共同住宅、寄宿舎その他これらに類する多数の人の居住の用に供する住宅(以下不動産取得税において「 共同住宅等 」という。)にあつては、居住の用に供するために独立的に区画された1の部分で政令で定めるもの)について12,010,000円を価格から控除するものとする。

2項 共同住宅等 以外の住宅の建築(新築された住宅でまだ人の居住の用に供されたことのないものの購入を含む。以下この項及び第4項において同じ。)をした者が、当該住宅の建築後1年以内にその住宅と一構となるべき住宅を新築し、又はその住宅に増築した場合には、前後の住宅の建築をもつて一戸の住宅の建築とみなして、前項の規定を適用する。

3項 個人が自己の居住の用に供する 耐震基準 適合既存住宅(既存住宅(新築された住宅でまだ人の居住の用に供されたことのないもの以外の住宅で政令で定めるものをいう。 第73条の24第3項 《3 道府県は、次の各号のいずれかに該当す…》 る場合には、当該土地の取得に対して課する不動産取得税については、当該税額から1,510,000円当該土地に係る不動産取得税の課税標準となるべき価格を当該土地の面積の平方メートルで表した数値で除して得た において同じ。)のうち地震に対する安全性に係る基準として政令で定める基準( 第73条の27の2第1項 《道府県は、個人が耐震基準不適合既存住宅を…》 取得した場合において、当該個人が、当該耐震基準不適合既存住宅を取得した日から6月以内に、当該耐震基準不適合既存住宅に耐震改修建築物の耐震改修の促進に関する法律1995年法律第123号第2条第2項に規定 において「 耐震基準 」という。)に適合するものとして政令で定めるものをいう。 第73条の24第2項 《2 道府県は、次の各号のいずれかに該当す…》 る場合には、当該土地の取得に対して課する不動産取得税については、当該税額から1,510,000円当該土地に係る不動産取得税の課税標準となるべき価格を当該土地の面積の平方メートルで表した数値で除して得た 及び第3項において同じ。)を取得した場合における当該住宅の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、一戸について、当該住宅が新築された時において施行されていた 地方税法 第73条の14第1項 《住宅の建築新築された住宅でまだ人の居住の…》 用に供されたことのないものの購入を含むものとし、政令で定めるものに限る。をした場合における当該住宅の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、一戸共同住宅、寄宿舎その他これらに類する多 の規定により控除するものとされていた額を価格から控除するものとする。

4項 第1項及び前項の規定は、当該住宅の取得者から、当該道府県の条例で定めるところにより、当該住宅の取得につきこれらの規定の適用があるべき旨の 申告 がなされた場合に限り適用するものとする。この場合において、当該住宅が、住宅の建築後1年以内に、その住宅と一構となるべき住宅として新築された住宅であるとき、又はその住宅に増築された住宅であるときは、最初の住宅の建築に係る住宅の取得につき、第1項の規定の適用があるべき旨の申告がなされていたときに限り、適用するものとする。

5項 道府県は、前項前段又は同項後段の 申告 がなかつた場合においても、当該住宅の取得が第1項又は第3項に規定する要件に該当すると認められるときは、前項の規定にかかわらず、第1項又は第3項の規定を適用することができる。

6項 公営住宅及びこれに準ずる住宅(以下この項において「 公営住宅等 」という。)を地方公共団体から当該 公営住宅等 の入居者又は入居者の組織する団体が譲渡を受けた場合における当該公営住宅等の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該譲渡に係る住宅をもつて建築に係る住宅とみなして、第1項の規定を適用する。

7項 土地若しくは家屋を収用することができる事業(以下この項及び 第73条の27の3第1項 《道府県は、不動産を取得した者が当該不動産…》 を取得した日から1年以内に、公共事業の用に供するため当該不動産以外の不動産を収用されて補償金を受け、公共事業を行う者に当該公共事業の用に供するため当該不動産以外の不動産を譲渡し、若しくは公共事業の用に において「 公共事業 」という。)の用に供するため不動産を収用されて補償金を受けた者、 公共事業 を行う者に当該公共事業の用に供するため不動産を譲渡した者若しくは公共事業の用に供するため収用され、若しくは譲渡した土地の上に建築されていた家屋について移転補償金を受けた者又は地方公共団体、土地開発公社若しくは独立行政法人都市再生 機構 に公共事業の用に供されることが確実であると認められるものとして政令で定める不動産を譲渡した者若しくは当該譲渡に係る土地の上に建築されていた家屋について移転補償金を受けた者が、当該収用され、譲渡し、又は移転補償金に係る契約をした日から2年以内に、当該収用され、譲渡し、又は移転補償金を受けた不動産(以下この項において「 被収用不動産等 」という。)に代わるものと道府県知事が認める不動産を取得した場合には、当該不動産の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、 被収用不動産等 の固定資産課税台帳に登録された価格(被収用不動産等の価格が固定資産課税台帳に登録されていない場合には、政令で定めるところにより、道府県知事が 第388条第1項 《総務大臣は、固定資産の評価の基準並びに評…》 価の実施の方法及び手続以下「固定資産評価基準」という。を定め、これを告示しなければならない。 この場合において、固定資産評価基準には、その細目に関する事項について道府県知事が定めなければならない旨を定 の固定資産評価基準により決定した価格)に相当する額を価格から控除するものとする。

8項 都市再開発法 1969年法律第38号第73条第1項第2号 《権利変換計画においては、国土交通省令で定…》 めるところにより、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 配置設計 2 施行地区内の宅地指定宅地を除く。若しくはその借地権又は施行地区内の土地指定宅地を除く。に権原に基づき建築物を有する者で、当該 若しくは第7号に規定する者又は同法第118条の7第1項第2号(同法第118条の25の3第3項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)に規定する者が同法による市街地再開発事業の施行に伴い同法第73条第1項第3号若しくは第8号に規定する宅地、借地権若しくは建築物若しくは 指定 宅地若しくはその使用収益権又は同法第118条の7第1項第3号(同法第118条の25の3第3項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)に規定する宅地、借地権若しくは建築物(第2号において「 従前の宅地等 」という。)に対応して与えられる不動産を取得した場合における当該不動産の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該不動産の価格から、当該不動産の価格に第1号に掲げる金額に対する第2号に掲げる金額の割合を乗じて得た金額を控除するものとする。

1号 次に掲げる価額( 都市再開発法 第103条第1項 《施行者は、第1種市街地再開発事業の工事が…》 完了したときは、速やかに、当該事業に要した費用の額を確定するとともに、政令で定めるところにより、その確定した額及び第80条第1項に規定する30日の期間を経過した日における近傍類似の土地、近傍同種の建築 又は 第118条の23第1項 《施行者は、第2種市街地再開発事業の工事が…》 完了したときは、速やかに、当該事業に要した費用の額を確定するとともに、建築施設の部分を取得した者がこれに対応するものとして有していた施行地区内の宅地、借地権若しくは建築物の価額以下「従前の権利の価額」同法第118条の25の3第3項の規定により読み替えて適用される場合を含む。次号において同じ。)の規定により確定した価額をいう。以下この号において同じ。)の合計額

都市再開発法 第73条第1項第4号 《権利変換計画においては、国土交通省令で定…》 めるところにより、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 配置設計 2 施行地区内の宅地指定宅地を除く。若しくはその借地権又は施行地区内の土地指定宅地を除く。に権原に基づき建築物を有する者で、当該 に規定する施設建築敷地若しくはその共有持分又は施設建築物の一部等の価額

都市再開発法 第73条第1項第9号 《権利変換計画においては、国土交通省令で定…》 めるところにより、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 配置設計 2 施行地区内の宅地指定宅地を除く。若しくはその借地権又は施行地区内の土地指定宅地を除く。に権原に基づき建築物を有する者で、当該 に規定する個別利用区内の宅地又はその使用収益権の価額

都市再開発法 第118条の7第1項第3号 《管理処分計画においては、国土交通省令で定…》 めるところにより、次の各号に掲げる事項を定めなければならない。 1 配置設計 2 譲受け希望の申出をした者で建築施設の部分を譲り受けることができるものの氏名又は名称及び住所 3 前号に掲げる者が施行地 に規定する建築施設の部分の価額

都市再開発法 第118条の25の3第3項 《3 第1項の場合においては、次の表の上欄…》 に掲げる規定の同表中欄に掲げる字句は、同表下欄に掲げる字句に読み替えて、これらの規定を適用する。 第50条の3第1項第5号、第2項及び第3項、第50条の10第1項、第52条第2項第5号、第56条の2第 の規定により読み替えて適用される同法第118条の7第1項第3号に規定する施設建築敷地又は施設建築物に関する権利の価額

2号 従前の宅地等 の価額( 都市再開発法 第72条 《権利変換計画の決定及び認可 施行者は、…》 前条の規定による手続に必要な期間の経過後、遅滞なく、施行地区ごとに権利変換計画を定めなければならない。 この場合においては、国土交通省令で定めるところにより、都道府県第2条の2第4項の規定により市街地 の権利変換計画において定められ、又は同法第118条の23第1項の規定により確定した価額をいう。)の合計額

9項 土地区画整理法 第94条 《清算金 換地又は換地について権利処分の…》 制限を含み、所有権及び地役権を含まない。以下この条において同じ。の目的となるべき宅地若しくはその部分を定め、又は定めない場合において、不均衡が生ずると認められるときは、従前の宅地又はその宅地について存 の規定による清算金、 都市再開発法 第91条第1項 《施行者は、施行地区内の宅地指定宅地を除く…》 。若しくはこれに存する建築物又はこれらに関する権利を有する者で、この法律の規定により、権利変換期日において当該権利を失い、かつ、当該権利に対応して、施設建築敷地若しくはその共有持分、施設建築物の一部等 の規定による補償金又は 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第226条第1項 《施行者は、施行地区内の宅地指定宅地を除く…》 。若しくはこれに存する建築物又はこれらに関する権利を有する者で、この法律の規定により、権利変換期日において当該権利を失い、かつ、当該権利に対応して、防災施設建築敷地若しくはその共有持分若しくは防災施設 の規定による補償金で、次の各号に掲げるものを受けた者が、当該各号に定める日から2年以内に、当該清算金又は補償金を受けた不動産(以下この項において「 従前の不動産 」という。)に代わるものと道府県知事が認める不動産を取得した場合における当該不動産の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、 従前の不動産 の固定資産課税台帳に登録された価格(従前の不動産の価格が固定資産課税台帳に登録されていない場合には、政令で定めるところにより、道府県知事が 第388条第1項 《総務大臣は、固定資産の評価の基準並びに評…》 価の実施の方法及び手続以下「固定資産評価基準」という。を定め、これを告示しなければならない。 この場合において、固定資産評価基準には、その細目に関する事項について道府県知事が定めなければならない旨を定 の固定資産評価基準により決定した価格)に相当する額を価格から控除するものとする。

1号 土地区画整理法 第94条 《清算金 換地又は換地について権利処分の…》 制限を含み、所有権及び地役権を含まない。以下この条において同じ。の目的となるべき宅地若しくはその部分を定め、又は定めない場合において、不均衡が生ずると認められるときは、従前の宅地又はその宅地について存 の規定による清算金で、同法第91条第4項の規定により換地を定めないこととされたことにより支払われるもの同法第103条第4項の規定による公告があつた日

2号 都市再開発法 第91条第1項 《施行者は、施行地区内の宅地指定宅地を除く…》 。若しくはこれに存する建築物又はこれらに関する権利を有する者で、この法律の規定により、権利変換期日において当該権利を失い、かつ、当該権利に対応して、施設建築敷地若しくはその共有持分、施設建築物の一部等 の規定による補償金で、同法第79条第3項若しくは同法第111条の規定により読み替えられた同法第79条第3項の規定により施設建築物の一部等若しくは建築施設の部分が与えられないように定められたことにより支払われるもの又はやむを得ない事情により同法第71条第1項の規定による申出をしたと認められる場合として政令で定める場合における当該申出に基づき支払われるもの同法第73条第1項第24号の権利変換期日

3号 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第226条第1項 《施行者は、施行地区内の宅地指定宅地を除く…》 。若しくはこれに存する建築物又はこれらに関する権利を有する者で、この法律の規定により、権利変換期日において当該権利を失い、かつ、当該権利に対応して、防災施設建築敷地若しくはその共有持分若しくは防災施設 の規定による補償金で、同法第212条第3項の規定により同項に規定する防災施設建築物の一部等が与えられないように定められたことにより支払われるもの又はやむを得ない事情により同法第203条第1項の規定による申出をした場合として政令で定める場合における当該申出に基づき支払われるもの同法第205条第1項第24号の権利変換期日

10項 農業振興地域の整備に関する法律 1969年法律第58号第13条の2第1項 《市町村は、第8条第1項の規定により農業振…》 興地域整備計画を定め、又は前条第1項の規定により農業振興地域整備計画を変更しようとする場合において、農業振興地域の自然的経済的社会的諸条件からみてその定めようとする農業振興地域整備計画に係る農業振興地 の規定による交換分合により同法第6条第1項に規定する農業振興地域内にある土地を取得した場合における当該土地の取得(政令で定める土地の取得を除く。)に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額を価格から控除するものとする。

1号 次号に掲げる場合以外の場合交換分合により失つた土地の固定資産課税台帳に登録された価格(交換分合により失つた土地の価格が固定資産課税台帳に登録されていない場合には、政令で定めるところにより、道府県知事が 第388条第1項 《総務大臣は、固定資産の評価の基準並びに評…》 価の実施の方法及び手続以下「固定資産評価基準」という。を定め、これを告示しなければならない。 この場合において、固定資産評価基準には、その細目に関する事項について道府県知事が定めなければならない旨を定 に規定する固定資産評価基準により決定した価格)に相当する額(次号において「 登録価格等に相当する額 」という。

2号 当該土地の取得が、 農業振興地域の整備に関する法律 第8条第1項 《都道府県知事の指定した1の農業振興地域の…》 区域の全部又は一部がその区域内にある市町村は、政令で定めるところにより、その区域内にある農業振興地域について農業振興地域整備計画を定めなければならない。 又は 第13条第1項 《都道府県又は市町村は、農業振興地域整備基…》 本方針の変更若しくは農業振興地域の区域の変更により、前条第1項の規定による基礎調査の結果により又は経済事情の変動その他情勢の推移により必要が生じたときは、政令で定めるところにより、遅滞なく、農業振興地 の規定により市町村が農業振興地域整備計画(同法第8条第1項の農業振興地域整備計画をいう。以下この号において同じ。)を定め、又は変更しようとする場合における当該定めようとする農業振興地域整備計画又は当該変更後の農業振興地域整備計画に係る農用地区域内にある土地の取得である場合 登録価格等に相当する額 又は当該土地の価格の3分の1に相当する額のいずれか多い額

11項 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第205条第1項第2号 《権利変換計画においては、国土交通省令で定…》 めるところにより、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 配置設計 2 施行地区内の宅地指定宅地を除く。若しくはその借地権又は施行地区内の土地指定宅地を除く。に権原に基づき建築物を有する者で、当該 又は第7号に規定する者が同法第2条第5号に規定する防災街区整備事業の施行に伴い同法第205条第1項第3号に規定する宅地、借地権若しくは建築物又は同項第8号に規定する 指定 宅地若しくはその使用収益権(以下この項において「 従前の宅地等 」という。)に対応して与えられる不動産を取得した場合における当該不動産の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該不動産の価格から当該不動産の価格に同条第1項第4号に規定する防災施設建築敷地若しくはその共有持分若しくは防災施設建築物の一部等又は同項第9号に規定する個別利用区内の宅地若しくはその使用収益権の価額(同法第247条第1項の規定により確定した価額とする。)の合計額に対する 従前の宅地等 の価額(同法第204条の権利変換計画において定められた価額とする。)の合計額の割合を乗じて得た額を控除するものとする。

12項 児童福祉法 第34条の15第2項 《国、都道府県及び市町村以外の者は、内閣府…》 令の定めるところにより、市町村長の認可を得て、家庭的保育事業等又は乳児等通園支援事業を行うことができる。 の規定により同法第6条の3第9項に規定する家庭的保育事業の認可を得た者が直接当該事業の用に供する家屋(当該事業の用以外の用に供されていないものに限る。)の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該家屋の価格の2分の1を参酌して3分の一以上3分の二以下の範囲内において道府県の条例で定める割合に相当する額を価格から控除するものとする。

13項 児童福祉法 第34条の15第2項 《国、都道府県及び市町村以外の者は、内閣府…》 令の定めるところにより、市町村長の認可を得て、家庭的保育事業等又は乳児等通園支援事業を行うことができる。 の規定により同法第6条の3第11項に規定する居宅訪問型保育事業の認可を得た者が直接当該事業の用に供する家屋(当該事業の用以外の用に供されていないものに限る。)の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該家屋の価格の2分の1を参酌して3分の一以上3分の二以下の範囲内において道府県の条例で定める割合に相当する額を価格から控除するものとする。

14項 児童福祉法 第34条の15第2項 《国、都道府県及び市町村以外の者は、内閣府…》 令の定めるところにより、市町村長の認可を得て、家庭的保育事業等又は乳児等通園支援事業を行うことができる。 の規定により同法第6条の3第12項に規定する事業所内保育事業の認可を得た者が直接当該事業(利用定員が5人以下であるものに限る。)の用に供する家屋(当該事業の用以外の用に供されていないものに限る。)の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該家屋の価格の2分の1を参酌して3分の一以上3分の二以下の範囲内において道府県の条例で定める割合に相当する額を価格から控除するものとする。

15項 社会福祉法 人その他政令で定める者が直接 生活困窮者自立支援法 2013年法律第105号第16条第3項 《3 都道府県知事は、第1項の認定に係る生…》 活困窮者就労訓練事業次項及び第21条第2項において「認定生活困窮者就労訓練事業」という。が第1項の基準に適合しないものとなったと認めるときは、同項の認定を取り消すことができる。 に規定する認定生活困窮者就労訓練事業( 社会福祉法 第2条第1項 《この法律において「社会福祉事業」とは、第…》 1種社会福祉事業及び第2種社会福祉事業をいう。 に規定する社会福祉事業として行われるものに限る。)の用に供する不動産の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該不動産の価格の2分の1に相当する額を価格から控除するものとする。

73条の15 (不動産取得税の税率)

1項 不動産取得税の 標準税率 は、100分の4とする。

73条の15の2 (不動産取得税の免税点)

1項 道府県は、不動産取得税の課税標準となるべき額が、土地の取得にあつては110,000円、家屋の取得のうち建築に係るものにあつては一戸( 共同住宅等 にあつては、居住の用に供するために独立的に区画された1の部分をいう。以下本条において同じ。)につき240,000円、その他のものにあつては一戸につき130,000円に満たない場合においては、不動産取得税を課することができない。

2項 土地を取得した者が当該土地を取得した日から1年以内に当該土地に隣接する土地を取得した場合又は家屋を取得した者が当該家屋を取得した日から1年以内に当該家屋と一構となるべき家屋を取得した場合においては、それぞれその前後の取得に係る土地又は家屋の取得をもつて1の土地の取得又は一戸の家屋の取得とみなして、前項の規定を適用する。

3款 賦課及び徴収

73条の16 (不動産取得税の納期)

1項 不動産取得税の納期については、当該道府県の条例の定めるところによる。

73条の17 (不動産取得税の徴収の方法)

1項 不動産取得税の徴収については、普通徴収の方法によらなければならない。

2項 不動産取得税を徴収しようとする場合において納税者に交付すべき納税通知書は、遅くとも、その納期限前10日までに納税者に交付しなければならない。

73条の18 (不動産取得税の賦課徴収に関する申告又は報告の義務)

1項 不動産を取得した者は、当該道府県の条例で定めるところにより、条例で定める期間内に、不動産の取得の事実その他不動産取得税の賦課徴収に関し条例で定める事項を 申告 し、又は報告しなければならない。ただし、当該不動産の取得について、当該期間内に 不動産登記法 第18条 《申請の方法 登記の申請は、次に掲げる方…》 法のいずれかにより、不動産を識別するために必要な事項、申請人の氏名又は名称、登記の目的その他の登記の申請に必要な事項として政令で定める情報以下「申請情報」という。を登記所に提供してしなければならない。 の規定により表示に関する登記又は所有権の登記の申請をした場合(同法第25条の規定により当該申請が却下された場合を除く。)は、この限りでない。

2項 前項ただし書の場合においても、道府県知事は、不動産取得税の賦課徴収について必要があると認めるときは、当該道府県の条例で定めるところにより、不動産を取得した者に、不動産取得税の賦課徴収に関し条例で定める事項を 申告 させ、又は報告させることができる。

3項 第1項の規定による 申告 又は報告は、文書をもつてし、当該不動産の所在地の市町村長を経由しなければならない。

4項 市町村長は、前項の規定による 申告書 若しくは報告書を受け取つた場合又は自ら不動産の取得の事実を発見した場合には、その日から10日以内に当該申告書若しくは報告書を道府県知事に送付し、又は当該取得の事実を通知するものとする。

73条の19 (不動産取得税に係る虚偽の申告等に関する罪)

1項 前条の規定により 申告 し、又は報告すべき事項について虚偽の申告又は報告をしたときは、その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。

2項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。

73条の20 (不動産取得税に係る不申告等に関する過料)

1項 道府県は、不動産の取得者が 第73条の18 《不動産取得税の賦課徴収に関する申告又は報…》 告の義務 不動産を取得した者は、当該道府県の条例で定めるところにより、条例で定める期間内に、不動産の取得の事実その他不動産取得税の賦課徴収に関し条例で定める事項を申告し、又は報告しなければならない。 の規定によつて 申告 し、又は報告すべき事項について正当な事由がなくて申告又は報告をしなかつた場合においては、その者に対し、当該道府県の条例で110,000円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。

73条の20の2 (登記所からの通知)

1項 登記所は、 第382条第1項 《登記所は、土地又は建物の表示に関する登記…》 をしたときは、10日以内に、その旨その他総務省令で定める事項を当該土地又は家屋の所在地の市町村長に通知しなければならない。同条第2項において準用する場合を含む。)の規定により市町村長に通知したときは、遅滞なく、当該市町村を包括する道府県の知事にも通知しなければならない。

73条の21 (不動産の価格の決定等)

1項 道府県知事は、固定資産課税台帳に固定資産の価格が登録されている不動産については、当該価格により当該不動産に係る不動産取得税の課税標準となるべき価格を決定するものとする。但し、当該不動産について増築、改築、損、地目の変換その他特別の事情がある場合において当該固定資産の価格により難いときは、この限りでない。

2項 道府県知事は、固定資産課税台帳に固定資産の価格が登録されていない不動産又は前項但書の規定に該当する不動産については、 第388条第1項 《総務大臣は、固定資産の評価の基準並びに評…》 価の実施の方法及び手続以下「固定資産評価基準」という。を定め、これを告示しなければならない。 この場合において、固定資産評価基準には、その細目に関する事項について道府県知事が定めなければならない旨を定 の固定資産評価基準によつて、当該不動産に係る不動産取得税の課税標準となるべき価格を決定するものとする。

3項 道府県知事は、前項の規定によつて不動産の価格を決定した場合においては、直ちに、当該価格その他必要な事項を当該不動産の所在地の市町村長に通知しなければならない。

4項 道府県知事は、不動産取得税の課税標準となるべき価格の決定を行つた結果、固定資産課税台帳に登録されている不動産の価格について、市町村間に不均衡を認めた場合においては、理由を附けて、関係市町村の長に対し、固定資産税の課税標準となるべき価格の決定について助言をするものとする。

73条の22 (固定資産課税台帳に登録された不動産の価格等の通知)

1項 市町村長は、 第73条の18第4項 《4 市町村長は、前項の規定による申告書若…》 しくは報告書を受け取つた場合又は自ら不動産の取得の事実を発見した場合には、その日から10日以内に当該申告書若しくは報告書を道府県知事に送付し、又は当該取得の事実を通知するものとする。 の規定により送付又は通知をする場合には、道府県の条例で定めるところにより、当該不動産の価格その他当該不動産の価格の決定について参考となるべき事項を併せて道府県知事に通知するものとする。

73条の23 (固定資産課税台帳等の供覧等)

1項 道府県知事が市町村長に対し、固定資産課税台帳その他不動産取得税の課税標準となるべき不動産の価格の決定について参考となるべき帳簿書類を閲覧し、又は記録することを請求した場合においては、市町村長は、関係帳簿書類を道府県知事又はその 指定 する職員に閲覧させ、又は記録させるものとする。

73条の24 (住宅の用に供する土地の取得に対する不動産取得税の減額)

1項 道府県は、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該土地の取得に対して課する不動産取得税については、当該税額から1,510,000円(当該土地に係る不動産取得税の課税標準となるべき価格を当該土地の面積の平方メートルで表した数値で除して得た額に当該土地の上に新築した住宅(政令で定める住宅に限る。以下この条において「 特例適用住宅 」という。)一戸( 共同住宅等 にあつては、居住の用に供するために独立的に区画された1の部分で政令で定めるもの)についてその床面積の二倍の面積の平方メートルで表した数値(当該数値が200を超える場合には、200とする。)を乗じて得た金額が1,510,000円を超えるときは、当該乗じて得た金額)に税率を乗じて得た額を減額するものとする。

1号 土地を取得した日から2年以内に当該土地の上に 特例適用住宅 が新築された場合(当該取得をした者(以下この号において「 取得者 」という。)が当該土地を当該特例適用住宅の新築の時まで引き続き所有している場合又は当該特例適用住宅の新築が当該 取得者 から当該土地を取得した者により行われる場合に限る。

2号 土地を取得した者が当該土地を取得した日前1年の期間内に当該土地の上に 特例適用住宅 を新築していた場合

3号 新築された 特例適用住宅 でまだ人の居住の用に供されたことのないもの及び当該特例適用住宅の用に供する土地を当該特例適用住宅が新築された日から1年以内に取得した場合

2項 道府県は、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該土地の取得に対して課する不動産取得税については、当該税額から1,510,000円(当該土地に係る不動産取得税の課税標準となるべき価格を当該土地の面積の平方メートルで表した数値で除して得た額に当該土地の上にある 耐震基準 適合既存住宅等(耐震基準適合既存住宅及び新築された 特例適用住宅 でまだ人の居住の用に供されたことのないもののうち当該特例適用住宅に係る土地について前項の規定の適用を受けるもの以外のものをいう。以下この項において同じ。)一戸についてその床面積の二倍の面積の平方メートルで表した数値(当該数値が200を超える場合には、200とする。)を乗じて得た金額が1,510,000円を超えるときは、当該乗じて得た金額)に税率を乗じて得た額を減額するものとする。

1号 土地を取得した者が当該土地を取得した日から1年以内に当該土地の上にある自己の居住の用に供する 耐震基準 適合既存住宅等を取得した場合

2号 土地を取得した者が当該土地を取得した日前1年の期間内に当該土地の上にある自己の居住の用に供する 耐震基準 適合既存住宅等を取得していた場合

3項 道府県は、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該土地の取得に対して課する不動産取得税については、当該税額から1,510,000円(当該土地に係る不動産取得税の課税標準となるべき価格を当該土地の面積の平方メートルで表した数値で除して得た額に当該土地の上にある 耐震基準 不適合既存住宅(既存住宅のうち耐震基準適合既存住宅以外のものをいう。以下この条から 第73条の27 《住宅の用に供する土地の取得に対する不動産…》 取得税の還付等 道府県は、土地の取得に対して課する不動産取得税に係る地方団体の徴収金を徴収した場合において、当該不動産取得税について第73条の24第1項第1号、第2項第1号又は第3項の規定の適用があ の二までにおいて同じ。)一戸についてその床面積の二倍の面積の平方メートルで表した数値(当該数値が200を超える場合には、200とする。)を乗じて得た金額が1,510,000円を超えるときは、当該乗じて得た金額)に税率を乗じて得た額を減額するものとする。

1号 土地を取得した者が当該土地を取得した日から1年以内に当該土地の上にある 耐震基準 不適合既存住宅を取得した場合(当該耐震基準不適合既存住宅の取得が 第73条の27の2第1項 《道府県は、個人が耐震基準不適合既存住宅を…》 取得した場合において、当該個人が、当該耐震基準不適合既存住宅を取得した日から6月以内に、当該耐震基準不適合既存住宅に耐震改修建築物の耐震改修の促進に関する法律1995年法律第123号第2条第2項に規定 の規定に該当する場合に限る。

2号 土地を取得した者が当該土地を取得した日前1年の期間内に当該土地の上にある 耐震基準 不適合既存住宅を取得していた場合(当該耐震基準不適合既存住宅の取得が 第73条の27の2第1項 《道府県は、個人が耐震基準不適合既存住宅を…》 取得した場合において、当該個人が、当該耐震基準不適合既存住宅を取得した日から6月以内に、当該耐震基準不適合既存住宅に耐震改修建築物の耐震改修の促進に関する法律1995年法律第123号第2条第2項に規定 の規定に該当する場合に限る。

4項 土地を取得した者が当該土地を取得した日から1年以内に当該土地に隣接する土地を取得した場合には、前後の取得に係る土地の取得をもつて1の土地の取得と、最初に土地を取得した日をもつてこれらの土地を取得した日とみなして、前3項の規定を適用する。

5項 第1項から第3項までの規定は、当該土地の取得に対して課する不動産取得税につき次条第1項の規定により徴収猶予がなされた場合その他政令で定める場合を除き、当該土地の 取得者 から、当該道府県の条例で定めるところにより、当該土地の取得につきこれらの規定の適用があるべき旨の 申告 がなされた場合に限り適用するものとする。この場合において、当該土地が、土地を取得した日から1年以内に取得したその土地に隣接する土地であるときは、最初の取得に係る土地の取得につき、これらの規定の適用があるべき旨の申告がなされていたときに限り、適用するものとする。

6項 道府県は、前項前段又は同項後段の 申告 がなかつた場合においても、当該土地の取得が第1項から第3項までに規定する要件に該当すると認められるときは、前項の規定にかかわらず、第1項から第3項までの規定を適用することができる。

7項 前3項に定めるもののほか、 特例適用住宅 第73条の14第2項 《2 共同住宅等以外の住宅の建築新築された…》 住宅でまだ人の居住の用に供されたことのないものの購入を含む。以下この項及び第4項において同じ。をした者が、当該住宅の建築後1年以内にその住宅と一構となるべき住宅を新築し、又はその住宅に増築した場合には の規定の適用がある場合における第1項の規定の適用その他の同項から第3項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

73条の25 (住宅の用に供する土地の取得に対する不動産取得税の徴収猶予)

1項 道府県は、土地の取得に対して課する不動産取得税を賦課徴収する場合において、当該土地の 取得者 から、当該道府県の条例で定めるところにより、当該不動産取得税について前条第1項第1号、第2項第1号又は第3項の規定の適用があるべき旨の 申告 があり、当該申告が真実であると認められるときは、同条第1項第1号の規定の適用を受ける土地の取得にあつては当該取得の日から2年以内、同条第2項第1号の規定の適用を受ける土地の取得にあつては当該取得の日から1年以内、同条第3項第1号の規定の適用を受ける土地の取得にあつては当該取得の日から1年6月以内、同項第2号の規定の適用を受ける土地の取得(当該土地の上にある 耐震基準 不適合既存住宅の取得が 第73条の27の2第1項 《道府県は、個人が耐震基準不適合既存住宅を…》 取得した場合において、当該個人が、当該耐震基準不適合既存住宅を取得した日から6月以内に、当該耐震基準不適合既存住宅に耐震改修建築物の耐震改修の促進に関する法律1995年法律第123号第2条第2項に規定 の規定に該当することとなつた日前に行われたものに限る。)にあつては当該土地の取得の日から6月以内の期間を限つて、当該土地に係る不動産取得税額のうちこれらの規定により減額すべき額に相当する税額を徴収猶予するものとする。

2項 第15条の2 《徴収猶予の申請手続等 徴収の猶予前条第…》 1項の規定によるものに限る。の申請をしようとする者は、同項各号のいずれかに該当する事実があること及びその該当する事実に基づき当該徴収の猶予に係る地方団体の徴収金を1時に納付し、又は納入することができな の二及び 第15条の2の3第1項 《地方団体の長は、徴収の猶予をしたときは、…》 当該徴収の猶予をした期間内は、当該徴収の猶予に係る地方団体の徴収金について、新たに督促及び滞納処分交付要求を除く。をすることができない。 の規定は、前項の規定による徴収猶予について準用する。

3項 道府県は、第1項の規定により徴収猶予をした場合には、その徴収猶予をした税額に係る延滞金額中当該徴収猶予をした期間に対応する部分の金額を免除するものとする。

73条の26 (住宅の用に供する土地の取得に対する不動産取得税の徴収猶予の取消し)

1項 道府県は、前条第1項の規定により徴収猶予をした場合において、当該徴収猶予に係る不動産取得税について 第73条の24第1項第1号 《道府県は、次の各号のいずれかに該当する場…》 合には、当該土地の取得に対して課する不動産取得税については、当該税額から1,510,000円当該土地に係る不動産取得税の課税標準となるべき価格を当該土地の面積の平方メートルで表した数値で除して得た額に 、第2項第1号若しくは第3項の規定の適用がないことが明らかとなつたとき、又は徴収猶予の事由の一部に変更があることが明らかとなつたときは、当該徴収猶予をした税額の全部又は一部についてその徴収猶予を取り消し、これを直ちに徴収することができる。

2項 第15条の3第3項 《3 地方団体の長は、第1項の規定により徴…》 収の猶予を取り消したときは、その旨を当該徴収の猶予の取消しを受けた者に通知しなければならない。 の規定は、前項の規定による徴収猶予の取消しについて準用する。

73条の27 (住宅の用に供する土地の取得に対する不動産取得税の還付等)

1項 道府県は、土地の取得に対して課する不動産取得税に係る地方団体の徴収金を徴収した場合において、当該不動産取得税について 第73条の24第1項第1号 《道府県は、次の各号のいずれかに該当する場…》 合には、当該土地の取得に対して課する不動産取得税については、当該税額から1,510,000円当該土地に係る不動産取得税の課税標準となるべき価格を当該土地の面積の平方メートルで表した数値で除して得た額に 、第2項第1号又は第3項の規定の適用があることとなつたときは、 納税義務者 の申請に基づいて、これらの規定により減額すべき額に相当する税額及びこれに係る地方団体の徴収金を還付するものとする。

2項 第73条の2第9項 《9 道府県は、前項の規定により、不動産取…》 得税額及びこれに係る地方団体の徴収金を還付する場合において、還付を受ける納税義務者の未納に係る地方団体の徴収金があるときは、当該還付すべき額をこれに充当することができる。 及び第10項の規定は、前項の規定による還付をする場合について準用する。

73条の27の2 (耐震基準不適合既存住宅の取得に対する不動産取得税の減額等)

1項 道府県は、個人が 耐震基準 不適合既存住宅を取得した場合において、当該個人が、当該耐震基準不適合既存住宅を取得した日から6月以内に、当該耐震基準不適合既存住宅に耐震改修( 建築物の耐震改修の促進に関する法律 1995年法律第123号第2条第2項 《2 この法律において「耐震改修」とは、地…》 震に対する安全性の向上を目的として、増築、改築、修繕、模様替若しくは一部の除却又は敷地の整備をすることをいう。 に規定する耐震改修をいい、一部の除却及び敷地の整備を除く。)を行い、当該住宅が耐震基準に適合することにつき総務省令で定めるところにより証明を受け、かつ、当該住宅をその者の居住の用に供したときは、当該耐震基準不適合既存住宅の取得に対して課する不動産取得税については、当該税額から当該耐震基準不適合既存住宅が新築された時において施行されていた 地方税法 第73条の14第1項 《住宅の建築新築された住宅でまだ人の居住の…》 用に供されたことのないものの購入を含むものとし、政令で定めるものに限る。をした場合における当該住宅の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、一戸共同住宅、寄宿舎その他これらに類する多 の規定により控除するものとされていた額に税率を乗じて得た額を減額するものとする。

2項 道府県は、住宅の取得に対して課する不動産取得税を賦課徴収する場合において、当該住宅の 取得者 から、当該道府県の条例で定めるところにより、当該不動産取得税について前項の規定の適用があるべき旨の 申告 があり、当該申告が真実であると認められるときは、当該取得の日から6月以内の期間を限つて、当該住宅に係る不動産取得税額のうち同項の規定により減額すべき額に相当する税額を徴収猶予するものとする。

3項 第73条の25第2項 《2 第15条の2の二及び第15条の2の3…》 第1項の規定は、前項の規定による徴収猶予について準用する。 及び第3項並びに前2条の規定は、前項の場合における不動産取得税額の徴収猶予及びその取消し並びに第1項の場合における当該不動産取得税に係る地方団体の徴収金の還付について準用する。

73条の27の3 (被収用不動産等の代替不動産の取得に対する不動産取得税の減額等)

1項 道府県は、不動産を取得した者が当該不動産を取得した日から1年以内に、 公共事業 の用に供するため当該不動産以外の不動産を収用されて補償金を受け、公共事業を行う者に当該公共事業の用に供するため当該不動産以外の不動産を譲渡し、若しくは公共事業の用に供するため収用され、若しくは譲渡した土地の上に建築されていた家屋について移転補償金を受けた場合又は地方公共団体、土地開発公社若しくは独立行政法人都市再生 機構 に公共事業の用に供されることが確実であると認められるものとして政令で定める不動産で当該不動産以外のものを譲渡し、若しくは当該譲渡に係る土地の上に建築されていた家屋について移転補償金を受けた場合において、当該不動産が当該収用され、譲渡し、又は移転補償金を受けた不動産(以下この項において「 被収用不動産等 」という。)に代わるものと認められるときは、当該不動産の取得に対して課する不動産取得税については、当該税額から 被収用不動産等 の固定資産課税台帳に登録された価格(被収用不動産等の価格が固定資産課税台帳に登録されていない場合にあつては、政令で定めるところにより、道府県知事が 第388条第1項 《総務大臣は、固定資産の評価の基準並びに評…》 価の実施の方法及び手続以下「固定資産評価基準」という。を定め、これを告示しなければならない。 この場合において、固定資産評価基準には、その細目に関する事項について道府県知事が定めなければならない旨を定 の固定資産評価基準により決定した価格)に相当する額に税率を乗じて得た額を減額するものとする。

2項 道府県は、不動産の取得に対して課する不動産取得税を賦課徴収する場合において、当該不動産の 取得者 から、当該道府県の条例で定めるところにより、当該不動産取得税について前項の規定の適用があるべき旨の 申告 があり、当該申告が真実であると認められるときは、当該取得の日から1年以内の期間を限つて、当該不動産に係る不動産取得税額のうち同項の規定により減額すべき額に相当する税額を徴収猶予するものとする。

3項 第73条の25第2項 《2 第15条の2の二及び第15条の2の3…》 第1項の規定は、前項の規定による徴収猶予について準用する。 及び第3項、 第73条 《不動産取得税に関する用語の意義 不動産…》 取得税について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 不動産 土地及び家屋を総称する。 2 土地 田、畑、宅地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野その他の土地をい の二十六並びに 第73条の27 《住宅の用に供する土地の取得に対する不動産…》 取得税の還付等 道府県は、土地の取得に対して課する不動産取得税に係る地方団体の徴収金を徴収した場合において、当該不動産取得税について第73条の24第1項第1号、第2項第1号又は第3項の規定の適用があ の規定は、前項の場合における不動産取得税額の徴収猶予及びその取消し並びに第1項の場合における当該不動産取得税に係る地方団体の徴収金の還付について準用する。

73条の27の4 (譲渡担保財産の取得に対して課する不動産取得税の納税義務の免除等)

1項 道府県は、 譲渡担保権者 譲渡担保財産 の取得( 第73条の2第2項 《2 家屋が新築された場合には、当該家屋に…》 ついて最初の使用又は譲渡独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社又は家屋を新築して譲渡することを業とする者で政令で定めるものが注文者である家屋の新築に係る請負契約に基づく当該注文者に対する請負人から 本文の規定が適用されるものを除く。)をした場合において、当該譲渡担保財産により担保される債権の消滅により当該譲渡担保財産の設定の日から2年以内に譲渡担保権者から譲渡担保財産の設定者に当該譲渡担保財産を移転したときは、譲渡担保権者による当該譲渡担保財産の取得に対する不動産取得税に係る地方団体の徴収金に係る納税義務を免除するものとする。

2項 道府県は、不動産の取得に対して課する不動産取得税を賦課徴収する場合において、当該不動産の 取得者 から、当該道府県の条例で定めるところにより、当該不動産取得税について前項の規定の適用があるべき旨の 申告 があり、当該申告が真実であると認められるときは、当該取得の日から2年以内の期間を限つて、当該不動産に係る不動産取得税額を徴収猶予するものとする。

3項 第73条の25第2項 《2 第15条の2の二及び第15条の2の3…》 第1項の規定は、前項の規定による徴収猶予について準用する。 及び第3項並びに 第73条の26 《住宅の用に供する土地の取得に対する不動産…》 取得税の徴収猶予の取消し 道府県は、前条第1項の規定により徴収猶予をした場合において、当該徴収猶予に係る不動産取得税について第73条の24第1項第1号、第2項第1号若しくは第3項の規定の適用がないこ の規定は、前項の規定による徴収猶予について準用する。

4項 道府県は、不動産の取得に対して課する不動産取得税に係る地方団体の徴収金を徴収した場合において、当該不動産取得税について第1項の規定の適用があることとなつたときは、当該 譲渡担保権者 の申請に基づいて、当該地方団体の徴収金を還付するものとする。

5項 第73条の2第9項 《9 道府県は、前項の規定により、不動産取…》 得税額及びこれに係る地方団体の徴収金を還付する場合において、還付を受ける納税義務者の未納に係る地方団体の徴収金があるときは、当該還付すべき額をこれに充当することができる。 及び第10項の規定は、前項の規定による還付をする場合について準用する。

73条の27の5 (再開発会社の取得に対して課する不動産取得税の納税義務の免除等)

1項 道府県は、 都市再開発法 第50条の2第3項 《3 第2条の2第3項の規定による施行者以…》 下「再開発会社」という。が施行する市街地再開発事業については、第1項の規定による認可をもつて都市計画法第59条第4項の規定による認可とみなす。 第7条の9第4項ただし書の規定は、この場合について準用す に規定する 再開発会社 以下この条において「 再開発会社 」という。)が同法第2条第1号に規定する 第2種市街地再開発事業 以下この条において「 第2種市街地再開発事業 」という。)の施行に伴い同法第118条の7第1項第3号の 建築施設の部分 以下この条において「 建築施設の部分 」という。)を取得した場合において同法第118条の17の規定による建築工事の完了の公告があつた日の翌日に同法第118条の11第1項に規定する譲受け予定者が当該建築施設の部分を取得したとき又は再開発会社が第2種市街地再開発事業の施行に伴い同法第2条第4号に規定する 公共施設 以下この条において「 公共施設 」という。)の用に供する不動産を取得した場合において同法第118条の20第1項の規定による公共施設の整備に関する工事の完了の公告の日の翌日に国又は地方公共団体が当該不動産を取得したときは、当該再開発会社による当該不動産の取得に対する不動産取得税に係る地方団体の徴収金に係る納税義務を免除するものとする。

2項 前条第2項から第5項までの規定は、 再開発会社 第2種市街地再開発事業 の施行に伴い 建築施設の部分 を取得した場合又は 公共施設 の用に供する不動産を取得した場合における不動産取得税額の徴収猶予及び当該不動産取得税に係る地方団体の徴収金の還付について準用する。この場合において、同条第2項中「当該取得の日から2年以内」とあるのは「建築施設の部分の取得にあつては 都市再開発法 第118条の17 《建築工事の完了の公告等 施行者は、施設…》 建築物の建築工事を完了したときは、速やかに、その旨を公告するとともに、譲受け予定者及び管理処分計画において施設建築物の一部を賃借りすることができる者として定められた者以下「賃借り予定者」という。並びに の規定による建築工事の完了の公告があつた日の翌日まで、公共施設の用に供する不動産の取得にあつては同法第118条の20第1項の規定による公共施設の整備に関する工事の完了の公告があつた日の翌日まで」と、同条第4項中「当該 譲渡担保権者 」とあるのは「当該再開発会社」と読み替えるものとする。

73条の27の6 (農地中間管理機構の農地の取得に対して課する不動産取得税の納税義務の免除等)

1項 道府県は、 農地中間管理事業の推進に関する法律 2013年法律第101号第2条第4項 《4 この法律において「農地中間管理機構」…》 とは、第4条の規定による指定を受けた者をいう。 に規定する農地中間管理 機構 が、 農業経営基盤強化促進法 1980年法律第65号第7条第1号 《農地中間管理機構の事業の特例 第7条 農…》 地中間管理機構は、基本方針に第5条第3項に規定する事項が定められたときは、農地中間管理事業のほか、次に掲げる事業を行う。 1 農用地等を買い入れて、当該農用地等を売り渡し、交換し、又は貸し付ける事業以 に掲げる事業(同法第4条第1項に規定する農用地等の貸付けであつてその貸付期間(当該貸付期間のうち延長に係るものを除く。)が5年を超えるものを行うことを目的として当該農用地等を取得するものを除く。以下この項において「 農地売買事業 」という。)の実施により政令で定める区域内の農地、採草放牧地又は開発して農地とすることが適当な土地を取得した場合において、これらの土地(開発して農地とすることが適当な土地について開発をした場合には、開発後の農地)をその取得の日から5年以内(同日から5年以内に、これらの土地について 土地改良法 第2条第2項 《2 この法律において「土地改良事業」とは…》 、この法律により行う次に掲げる事業をいう。 1 農業用用排水施設、農業用道路その他農用地の保全又は利用上必要な施設以下「土地改良施設」という。の新設、管理、廃止又は変更あわせて1の土地改良事業として施 に規定する土地改良事業で同項第2号、第3号、第5号又は第7号に掲げるもの(これらの事業に係る調査で国の行政機関の定めた計画に基づくものが行われる場合には、当該調査)が開始された場合において、これらの事業の完了の日として政令で定める日後1年を経過する日がこれらの土地の取得の日から5年を経過する日後に到来することとなつたときは、当該1年を経過する日までの間)に当該 農地売買事業 の実施により売り渡し、若しくは交換し、又は 農業経営基盤強化促進法 第7条第3号 《農地中間管理機構の事業の特例 第7条 農…》 地中間管理機構は、基本方針に第5条第3項に規定する事項が定められたときは、農地中間管理事業のほか、次に掲げる事業を行う。 1 農用地等を買い入れて、当該農用地等を売り渡し、交換し、又は貸し付ける事業以 に掲げる事業の実施により現物出資したときは、当該農地中間管理機構によるこれらの土地の取得に対して課する不動産取得税に係る地方団体の徴収金に係る納税義務を免除するものとする。

2項 道府県は、不動産の取得に対して課する不動産取得税を賦課徴収する場合において、当該不動産の 取得者 から、当該道府県の条例で定めるところにより、当該不動産取得税について前項の規定の適用があるべき旨の 申告 があり、当該申告が真実であると認められるときは、当該取得の日から5年以内の期間(当該不動産が同項に規定する土地改良事業に係るものである場合には、同日から同項に規定する1年を経過する日までの期間)を限つて、当該不動産に係る不動産取得税額を徴収猶予するものとする。

3項 第73条の25第2項 《2 第15条の2の二及び第15条の2の3…》 第1項の規定は、前項の規定による徴収猶予について準用する。 及び第3項、 第73条 《不動産取得税に関する用語の意義 不動産…》 取得税について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 不動産 土地及び家屋を総称する。 2 土地 田、畑、宅地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野その他の土地をい の二十六並びに 第73条の27 《住宅の用に供する土地の取得に対する不動産…》 取得税の還付等 道府県は、土地の取得に対して課する不動産取得税に係る地方団体の徴収金を徴収した場合において、当該不動産取得税について第73条の24第1項第1号、第2項第1号又は第3項の規定の適用があ の規定は、前項の場合における不動産取得税額の徴収猶予及びその取消し並びに第1項の場合における当該不動産取得税に係る地方団体の徴収金の還付について準用する。

73条の27の7 (土地改良区の換地の取得に対して課する不動産取得税の納税義務の免除等)

1項 道府県は、土地改良区が 土地改良法 第53条の3第1項 《換地計画においては、第1号に掲げる施設の…》 用に供するための土地が新たに必要な場合にはその換地計画に係る一定の土地で当該換地計画に係る土地改良事業の施行の結果当該施設の用に供されるものを、第2号又は第3号に掲げる施設の用に供するための土地が新た 又は 第53条の3の2第1項 《換地計画においては、第53条の2の2第1…》 項の規定により地積を特に減じて換地を定める従前の土地又は換地を定めない従前の土地がある場合には、その特に減じた地積又はその換地を定めない従前の土地の地積を合計した面積を超えない範囲内で、次の各号に掲げ の規定により換地計画において定められた換地(政令で定めるものに限る。)を取得した場合において、当該換地をその取得の日から2年以内に譲渡したときは、当該土地改良区による当該換地の取得に対して課する不動産取得税に係る地方団体の徴収金に係る納税義務を免除するものとする。

2項 第73条の27の4第2項 《2 道府県は、不動産の取得に対して課する…》 不動産取得税を賦課徴収する場合において、当該不動産の取得者から、当該道府県の条例で定めるところにより、当該不動産取得税について前項の規定の適用があるべき旨の申告があり、当該申告が真実であると認められる から第5項までの規定は、土地改良区が前項の換地を取得した場合における不動産取得税額の 徴収の猶予 及びその取消し並びに当該不動産取得税に係る地方団体の徴収金の還付について準用する。

73条の28 (独立行政法人都市再生機構が譲渡する土地又は住宅に係る不動産取得税の課税の特例)

1項 独立行政法人都市再生 機構 が、その譲渡する住宅の用に供する土地で当該住宅の譲渡と併せて譲渡するものを取得した場合において、当該土地の上に新築した当該住宅が 第73条の2第2項 《2 家屋が新築された場合には、当該家屋に…》 ついて最初の使用又は譲渡独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社又は家屋を新築して譲渡することを業とする者で政令で定めるものが注文者である家屋の新築に係る請負契約に基づく当該注文者に対する請負人から の規定により独立行政法人都市再生機構が不動産取得税の納税義務を負うこととなるものであるときは、当該土地の取得については、当該納税義務を負うこととなつた日にその取得があつたものとみなして、不動産取得税を課する。この場合においては、 第73条の4第1項第11号 《道府県は、次の各号に規定する者が不動産を…》 それぞれ当該各号に掲げる不動産として使用するために取得した場合には、当該不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。 1 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機 の規定は、適用がないものとする。

2項 道府県は、前項の規定の適用を受ける土地及び同項に規定する 第73条の2第2項 《2 家屋が新築された場合には、当該家屋に…》 ついて最初の使用又は譲渡独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社又は家屋を新築して譲渡することを業とする者で政令で定めるものが注文者である家屋の新築に係る請負契約に基づく当該注文者に対する請負人から の規定により独立行政法人都市再生 機構 が不動産取得税の納税義務を負うこととなる住宅について、独立行政法人都市再生機構から最初に譲渡が行われた場合における当該不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。

73条の29 (仮換地等の指定があつた場合における不動産取得税の課税の特例等)

1項 土地区画整理法 による土地区画整理事業又は 土地改良法 による土地改良事業の施行に係る土地について法令の定めるところによつて 仮換地等 指定 があつた場合における当該仮換地等である土地について使用し、又は収益することができることとなつた日前における当該仮換地等に対応する 従前の土地 の取得に係る 第73条の24 《住宅の用に供する土地の取得に対する不動産…》 取得税の減額 道府県は、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該土地の取得に対して課する不動産取得税については、当該税額から1,510,000円当該土地に係る不動産取得税の課税標準となるべき価格を の規定の適用の特例その他本節の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

73条の30 (不動産取得税の脱税に関する罪)

1項 偽りその他不正の行為により不動産取得税の全部又は一部を免れたときは、その違反行為をした者は、5年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

2項 前項の免れた税額が1,010,000円を超える場合には、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、1,010,000円を超える額でその免れた税額に相当する額以下の額とすることができる。

3項 第1項に規定するもののほか、 第73条の18 《不動産取得税の賦課徴収に関する申告又は報…》 告の義務 不動産を取得した者は、当該道府県の条例で定めるところにより、条例で定める期間内に、不動産の取得の事実その他不動産取得税の賦課徴収に関し条例で定める事項を申告し、又は報告しなければならない。 の規定により 申告 し、又は報告すべき事項について申告又は報告をしないことにより、不動産取得税の全部又は一部を免れたときは、その違反行為をした者は、3年以下の拘禁刑若しくは510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

4項 前項の免れた税額が510,000円を超える場合には、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、510,000円を超える額でその免れた税額に相当する額以下の額とすることができる。

5項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して第1項又は第3項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。

6項 前項の規定により第1項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同項の罪についての時効の期間による。

73条の31 (不動産取得税の減免)

1項 道府県知事は、天災その他特別の事情がある場合において不動産取得税の減免を必要とすると認める者その他特別の事情がある者に限り、当該道府県の条例の定めるところにより、不動産取得税を減免することができる。

73条の32 (納期限後に納付する不動産取得税の延滞金)

1項 不動産取得税の納税者は、 第73条の16 《不動産取得税の納期 不動産取得税の納期…》 については、当該道府県の条例の定めるところによる。 の納期限(納期限の延長があつた場合においては、その延長された納期限とする。以下不動産取得税について同じ。)後にその税金を納付する場合においては、当該税額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14・6パーセント(当該納期限(本款の規定により徴収猶予をした税額にあつては、当該徴収猶予をした期間の末日)の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7・3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。

2項 道府県知事は、納税者が 第73条の16 《不動産取得税の納期 不動産取得税の納期…》 については、当該道府県の条例の定めるところによる。 の納期限までに税金を納付しなかつたことについてやむを得ない事由があると認める場合においては、前項の延滞金額を減免することができる。

73条の33

1項 削除

4款 督促及び滞納処分

73条の34 (不動産取得税に係る督促)

1項 納税者が納期限までに不動産取得税に係る地方団体の徴収金を完納しない場合においては、道府県の徴税吏員は、納期限後20日以内に、督促状を発しなければならない。但し、繰上徴収をする場合においては、この限りでない。

2項 特別の事情がある道府県においては、当該道府県の条例で前項に規定する期間と異なる期間を定めることができる。

73条の35 (不動産取得税に係る督促手数料)

1項 道府県の徴税吏員は、督促状を発した場合においては、当該道府県の条例の定めるところによつて、手数料を徴収することができる。

73条の36 (不動産取得税に係る滞納処分)

1項 不動産取得税に係る滞納者が次の各号の1に該当するときは、道府県の徴税吏員は、当該不動産取得税に係る地方団体の徴収金につき、滞納者の財産を差し押えなければならない。

1号 滞納者が督促を受け、その督促状を発した日から起算して10日を経過した日までにその督促に係る不動産取得税に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。

2号 滞納者が繰上徴収に係る告知により 指定 された納期限までに不動産取得税に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。

2項 第二次納税義務者 又は保証人について前項の規定を適用する場合には、同項第1号中「督促状」とあるのは、「納付の催告書」とする。

3項 不動産取得税に係る地方団体の徴収金の納期限後第1項第1号に規定する10日を経過した日までに、督促を受けた滞納者につき 第13条の2第1項 《地方団体の長は、次の各号のいずれかに該当…》 するときは、既に納付又は納入の義務の確定した地方団体の徴収金第3号に該当する場合においては、その納付し、又は納入する義務が信託財産責任負担債務であるものを除く。でその納期限においてその全額を徴収するこ 各号の1に該当する事実が生じたときは、道府県の徴税吏員は、直ちにその財産を差し押えることができる。

4項 滞納者の財産につき 強制換価手続 が行われた場合には、道府県の徴税吏員は、執行機関( 破産法 第114条第1号 《租税等の請求権等の届出 第114条 次に…》 掲げる請求権を有する者は、遅滞なく、当該請求権の額及び原因並びに当該請求権が共助対象外国租税の請求権である場合にはその旨その他最高裁判所規則で定める事項を裁判所に届け出なければならない。 この場合にお に掲げる請求権に係る不動産取得税に係る地方団体の徴収金の交付要求を行う場合には、その交付要求に係る破産事件を取り扱う裁判所)に対し、滞納に係る不動産取得税に係る地方団体の徴収金につき、交付要求をしなければならない。

5項 道府県の徴税吏員は、第1項から第3項までの規定により差押をすることができる場合において、滞納者の財産で 国税 徴収法第86条第1項各号に掲げるものにつき、すでに他の地方団体の徴収金若しくは国税の滞納処分又はこれらの滞納処分の例による処分による差押がされているときは、当該財産についての交付要求は、参加差押によりすることができる。

6項 前各項に定めるものその他不動産取得税に係る地方団体の徴収金の滞納処分については、 国税 徴収法に規定する滞納処分の例による。

7項 前各項の規定による処分は、当該道府県の区域外においても行うことができる。

73条の37 (不動産取得税に係る滞納処分に関する罪)

1項 不動産取得税の納税者が滞納処分の執行を免れる目的でその財産を隠蔽し、損壊し、若しくは道府県の不利益に処分し、その財産に係る負担を偽つて増加する行為をし、又はその現状を改変して、その財産の価額を減損し、若しくはその滞納処分に係る滞納処分費を増大させる行為をしたときは、その者は、3年以下の拘禁刑若しくは2,510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

2項 納税者の財産を占有する第三者が納税者に滞納処分の執行を免れさせる目的で前項の行為をしたときも、同項と同様とする。

3項 情を知つて前2項の行為につき納税者又はその財産を占有する第三者の相手方となつたときは、その相手方としてその違反行為をした者は、2年以下の拘禁刑若しくは1,510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

4項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前3項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。

73条の38 (国税徴収法の例による不動産取得税に係る滞納処分に関する検査拒否等の罪)

1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。

1号 第73条の36第6項 《6 前各項に定めるものその他不動産取得税…》 に係る地方団体の徴収金の滞納処分については、国税徴収法に規定する滞納処分の例による。 の場合において、 国税 徴収法第141条の規定の例により行う道府県の徴税吏員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述をしたとき。

2号 第73条の36第6項 《6 前各項に定めるものその他不動産取得税…》 に係る地方団体の徴収金の滞納処分については、国税徴収法に規定する滞納処分の例による。 の場合において、 国税 徴収法第141条の規定の例により行う道府県の徴税吏員の帳簿書類(同条に規定する帳簿書類をいう。次号において同じ。)その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。

3号 第73条の36第6項 《6 前各項に定めるものその他不動産取得税…》 に係る地方団体の徴収金の滞納処分については、国税徴収法に規定する滞納処分の例による。 の場合において、 国税 徴収法第141条の規定の例により行う道府県の徴税吏員の物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応じず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出したとき。

2項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。

73条の39 (国税徴収法の例による不動産取得税に係る滞納処分に関する虚偽の陳述の罪)

1項 第73条の36第6項 《6 前各項に定めるものその他不動産取得税…》 に係る地方団体の徴収金の滞納処分については、国税徴収法に規定する滞納処分の例による。 の場合において、 国税 徴収法第99条の二(同法第109条第4項において準用する場合を含む。)の規定の例により道府県知事に対して陳述すべき事項について虚偽の陳述をした者は、6月以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。

5節 道府県たばこ税 > 1款 通則

74条 (用語の意義及び製造たばこの区分)

1項 道府県 たばこ税 以下この節において「 たばこ税 」という。)について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

1号 製造たばこ たばこ事業法 1984年法律第68号第2条第3号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 たばこ タバコ属の植物をいう。 2 葉たばこ たばこの葉をいう。 3 製造たばこ 葉たばこを原料の全部又は一部とし、喫煙用、かみ用又はかぎ用に に規定する 製造たばこ 同法第38条第2項に規定する製造たばこ代用品を含む。)をいう。

2号 特定販売業者 たばこ事業法 第14条第1項 《第11条第1項の登録を受けた者以下「特定…》 販売業者」という。について相続、合併又は分割事業の全部を承継させるものに限る。第27条において同じ。があつたときは、相続人相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により事業を承継すべき相続人を に規定する 特定販売業者 をいう。

3号 卸売販売業者 たばこ事業法 第9条第1項 《会社は、その製造に係る製造たばこで現に販…》 売をしていない品目の製造たばこを第20条の登録を受けた者以下「卸売販売業者」という。に販売しようとする場合においては、当該製造たばこの品目ごとに1の販売価格の最高額消費税法1988年法律第108号に規 に規定する 卸売販売業者 をいう。

4号 小売販売業者 たばこ事業法 第9条第6項 《6 前各項の規定は、会社がその製造する製…》 造たばこを第22条第1項の許可を受けた者以下「小売販売業者」という。に販売しようとするときに準用する。 この場合において、第1項中「及び地方税法1950年法律第226号第2章第3節に規定する地方消費税 に規定する 小売販売業者 をいう。

5号 小売販売業者の営業所 たばこ事業法 第22条第1項 《製造たばこの小売販売消費者に対する販売を…》 いう。以下同じ。を業として行おうとする者は、当分の間、その製造たばこに係る営業所以下第37条まで及び第49条において「営業所」という。ごとに財務大臣の許可を受けなければならない。 会社又は特定販売業者 に規定する営業所をいう。

2項 製造たばこ の区分は、次に掲げるとおりとし、製造たばこ代用品に係る製造たばこの区分は、当該製造たばこ代用品の性状によるものとする。

1号 喫煙用の 製造たばこ

紙巻たばこ

葉巻たばこ

パイプたばこ

刻みたばこ

加熱式たばこ

2号 かみ用の 製造たばこ

3号 かぎ用の 製造たばこ

74条の2 (たばこ税の納税義務者等)

1項 たばこ税 は、 製造たばこ の製造者、 特定販売業者 又は 卸売販売業者 以下この節において「 卸売販売業者等 」という。)が製造たばこを 小売販売業者 に売り渡す場合(当該小売販売業者が卸売販売業者等である場合においては、その卸売販売業者等に卸売販売用として売り渡すときを除く。)において、当該売渡しに係る製造たばこに対し、当該小売販売業者の営業所所在の道府県において、当該売渡しを行う卸売販売業者等に課する。

2項 たばこ税 は、前項に規定する場合のほか、 卸売販売業者 等が 製造たばこ につき、卸売販売業者等及び 小売販売業者 以外の者(以下この節において「 消費者等 」という。)に売渡しをし、又は消費その他の処分(以下この節において「 消費等 」という。)をする場合においては、当該売渡し又は 消費等 に係る製造たばこに対し、当該卸売販売業者等の事務所又は事業所で当該売渡し又は消費等に係る製造たばこを直接管理するものが所在する道府県において、当該卸売販売業者等に課する。

3項 卸売販売業者 等が 製造たばこ 小売販売業者 に売り渡す場合には、当該卸売販売業者等は、総務省令で定めるところにより、当該小売販売業者からその小売販売業者の営業所ごとの当該売渡しに係る製造たばこの数量その他必要な事項を記載した書類を徴するとともに、これを保存しなければならない。

4項 卸売販売業者 等が 製造たばこ 小売販売業者 である卸売販売業者等に卸売販売用として売り渡す場合には、当該売渡しをした卸売販売業者等は、総務省令で定めるところにより、当該小売販売業者である卸売販売業者等から当該売渡しに係る製造たばこが卸売販売用であることを証する書類を徴するとともに、これを保存しなければならない。

74条の3 (卸売販売業者等の売渡し又は消費等とみなす場合)

1項 卸売販売業者 等が、 小売販売業者 又は 消費者等 からの買受けの委託により他の卸売販売業者等から 製造たばこ の売渡しを受けた場合において、当該卸売販売業者等が当該委託をした者に当該製造たばこの引渡しをしたときは、当該卸売販売業者等が当該引渡しの時に当該製造たばこを当該委託をした者に売り渡したものとみなして、前条第1項又は第2項の規定を適用する。

2項 卸売販売業者 等が、 小売販売業者 又は 消費者等 に対し、 民法 第482条 《代物弁済 弁済をすることができる者以下…》 「弁済者」という。が、債権者との間で、債務者の負担した給付に代えて他の給付をすることにより債務を消滅させる旨の契約をした場合において、その弁済者が当該他の給付をしたときは、その給付は、弁済と同1の効力 に規定する他の給付又は同法第549条若しくは第553条に規定する贈与若しくは同法第586条第1項に規定する交換に係る財産権の移転として 製造たばこ の引渡しをした場合には、当該卸売販売業者等が当該引渡しの時に当該製造たばこを当該引渡しを受けた者に売り渡したものとみなして、前条第1項又は第2項の規定を適用する。

3項 特定販売業者 又は 卸売販売業者 がその営業を廃止し、又は たばこ事業法 第11条第1項 《自ら輸入関税法1954年法律第61号第2…》 条第1項第1号に規定する輸入をいう。以下同じ。をした製造たばこの販売を業として行おうとする者は、財務大臣の登録を受けなければならない。 若しくは 第20条 《製造たばこの卸売販売業の登録 製造たば…》 この卸売販売消費者に対する販売以外の販売をいう。以下同じ。を業として行おうとする者は、当分の間、財務大臣の登録を受けなければならない。 ただし、会社又は特定販売業者がその製造し、又は輸入した製造たばこ の規定による登録を取り消された時に 製造たばこ を所有している場合においては、当該廃止又は取消しの時に当該特定販売業者又は卸売販売業者が当該製造たばこにつき、 消費者等 に対する売渡し又は 消費等 をしたものとみなして、前条第2項の規定を適用する。

4項 卸売販売業者 等が所有している 製造たばこ につき、当該卸売販売業者等以外の者が売渡し又は 消費等 をした場合においては、当該卸売販売業者等が売渡し又は消費等をしたものとみなして、前条第1項又は第2項の規定を適用する。ただし、その売渡し又は消費等がされたことにつき、当該卸売販売業者等の責めに帰することができない場合には、当該売渡し又は消費等をした者を卸売販売業者等とみなして、前条第1項又は第2項の規定を適用する。

74条の3の2 (製造たばことみなす場合)

1項 加熱式たばこの喫煙用具であつて加熱により蒸気となるグリセリンその他の物品又はこれらの混合物を充塡したもの( たばこ事業法 第3条第1項 《日本たばこ産業株式会社以下「会社」という…》 。は、毎年、その製造する製造たばこの原料の用に供しようとする国内産の葉たばこ以下「原料用国内産葉たばこ」という。の買入れを行おうとする場合においては、すべて、あらかじめ、会社に売り渡す目的をもつてたば に規定する会社その他の政令で定める者により売渡し、 消費等 又は引渡しがされたもの及び輸入されたものに限る。以下この条において「 特定加熱式たばこ喫煙用具 」という。)は、 製造たばこ とみなして、この節の規定を適用する。この場合において、 特定加熱式たばこ喫煙用具 に係る製造たばこの区分は、加熱式たばことする。

74条の4 (たばこ税の課税標準)

1項 たばこ税 の課税標準は、 第74条の2第1項 《たばこ税は、製造たばこの製造者、特定販売…》 業者又は卸売販売業者以下この節において「卸売販売業者等」という。が製造たばこを小売販売業者に売り渡す場合当該小売販売業者が卸売販売業者等である場合においては、その卸売販売業者等に卸売販売用として売り渡 の売渡し又は同条第2項の売渡し若しくは 消費等 第3項第2号イにおいて「 売渡し等 」という。)に係る 製造たばこ の本数とする。

2項 前項の 製造たばこ 加熱式たばこを除く。)の本数は、紙巻たばこの本数によるものとし、次の表の上欄に掲げる製造たばこの本数の算定については、同欄の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める重量をもつて紙巻たばこの一本に換算するものとする。ただし、一本当たりの重量が一グラム未満の葉巻たばこの本数の算定については、当該葉巻たばこの一本をもつて紙巻たばこの一本に換算するものとする。

3項 加熱式たばこに係る第1項の 製造たばこ の本数は、次に掲げる方法により換算した紙巻たばこの本数の合計数によるものとする。

1号 加熱式たばこの重量(フィルターその他の総務省令で定めるものに係る部分の重量を除く。)の0・四グラムをもつて紙巻たばこの0・五本に換算する方法

2号 次に掲げる加熱式たばこの区分に応じ、それぞれ次に定める金額の紙巻たばこの一本の金額に相当する金額として政令で定めるところにより計算した金額をもつて紙巻たばこの0・五本に換算する方法

売渡し等 の時における小売定価( たばこ事業法 第33条第1項 《会社又は特定販売業者は、その者の現に販売…》 をしていない品目の製造たばこその者が自ら製造し、又は輸入するものに限る。以下この条において同じ。の販売をしようとする場合においては、当分の間、政令で定めるところにより、その品目ごとに1の小売定価を定め 又は第2項の認可を受けた小売定価をいう。)が定められている加熱式たばこ当該小売定価に相当する金額( 消費税法 の規定により課されるべき消費税に相当する金額及び第3節の規定により課されるべき地方消費税に相当する金額を除く。

イに掲げるもの以外の加熱式たばこ たばこ税 法(1984年法律第72号)第10条第3項第2号ロ及び第4項の規定の例により算定した金額

4項 前2項に定めるもののほか、これらの規定により重量又は金額を本数に換算する場合の計算その他これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

74条の5 (たばこ税の税率)

1項 たばこ税 の税率は、千本につき1,070円とする。

74条の6 (たばこ税の課税免除)

1項 道府県は、 卸売販売業者 等が次に掲げる 製造たばこ の売渡し又は 消費等 をする場合には、当該売渡し又は消費等に係る製造たばこに対しては、 たばこ税 を免除する。

1号 製造たばこ の本邦からの輸出又は輸出の目的で行われる輸出業者(他から購入した製造たばこの販売を業とする者で常時製造たばこの輸出を行うものをいう。)に対する売渡し

2号 本邦と外国との間を往来する本邦の船舶(これに準ずる遠洋漁業船その他の船舶で政令で定めるものを含む。又は航空機に船用品又は機用品( 関税法 1954年法律第61号第2条第1項第9号 《この法律又はこの法律に基づく命令において…》 、次の各号に掲げる用語は、当該各号に掲げる定義に従うものとする。 1 「輸入」とは、外国から本邦に到着した貨物外国の船舶により公海で採捕された水産物を含む。又は輸出の許可を受けた貨物を本邦に保税地域を 又は第10号に規定する船用品又は機用品をいう。)として積み込むための 製造たばこ の売渡し

3号 品質が悪変し、又は包装が破損し、若しくは汚染した 製造たばこ その他販売に適しないと認められる製造たばこの廃棄

4号 既に たばこ税 を課された 製造たばこ 第74条の14第1項 《卸売販売業者等が、販売契約の解除その他や…》 むを得ない理由により、当該道府県の区域内に小売販売業者の営業所の所在する小売販売業者に売り渡した製造たばこの返還を受けた場合には、当該卸売販売業者等が当該返還を受けた日の属する月の翌月以後に当該道府県 又は第2項の規定による控除又は還付が行われた、又は行われるべき製造たばこを除く。)の売渡し又は 消費等

2項 前項(第1号又は第2号に係る部分に限る。)の規定は、 卸売販売業者 等が、同項第1号又は第2号に掲げる 製造たばこ の売渡し又は 消費等 について、 第74条の10第1項 《前条の規定によつてたばこ税を申告納付すべ…》 き者以下この節において「申告納税者」という。は、総務省令で定める様式によつて、毎月末日までに、前月の初日から末日までの間における当該道府県の区域内に所在する小売販売業者の営業所に係る第74条の2第1項 又は第3項の規定による 申告書 に前項(第1号又は第2号に係る部分に限る。)の適用を受けようとする製造たばこに係る たばこ税 額を記載し、かつ、総務省令で定めるところにより当該製造たばこの売渡し又は消費等が同項第1号又は第2号に掲げる製造たばこの売渡し又は消費等に該当することを証するに足りる書類を保存している場合に限り、適用する。

3項 第1項(第3号又は第4号に係る部分に限る。)の規定は、 卸売販売業者 等が、同項第3号又は第4号に掲げる 製造たばこ の売渡し又は 消費等 について 第74条の10第1項 《前条の規定によつてたばこ税を申告納付すべ…》 き者以下この節において「申告納税者」という。は、総務省令で定める様式によつて、毎月末日までに、前月の初日から末日までの間における当該道府県の区域内に所在する小売販売業者の営業所に係る第74条の2第1項 又は第3項の規定による 申告書 を提出すべき道府県知事に対し、総務省令で定めるところにより、当該製造たばこの売渡し又は消費等が第1項第3号又は第4号に掲げる製造たばこの売渡し又は消費等に該当することを証するに足りる書類を提出している場合に限り、適用する。

4項 第1項第1号の規定により たばこ税 を免除された 製造たばこ につき、同項に規定する輸出業者が 小売販売業者 若しくは 消費者等 に売渡しをし、又は 消費等 をした場合には、当該製造たばこについて、当該輸出業者を 卸売販売業者 等とみなして、 第74条の2 《たばこ税の納税義務者等 たばこ税は、製…》 造たばこの製造者、特定販売業者又は卸売販売業者以下この節において「卸売販売業者等」という。が製造たばこを小売販売業者に売り渡す場合当該小売販売業者が卸売販売業者等である場合においては、その卸売販売業者 の規定を適用する。

74条の7 (徴税吏員のたばこ税に関する調査に係る質問検査権)

1項 道府県の徴税吏員は、 たばこ税 の賦課徴収に関する調査のために必要がある場合には、次に掲げる者に質問し、又はその者の事業に関する帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。次条第1項第2号及び第3号において同じ。)その他の物件を検査し、若しくは当該物件(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求めることができる。

1号 納税義務者 又は納税義務があると認められる者

2号 小売販売業者

3号 第1号に掲げる者に金銭若しくは物品を給付する義務があると認められる者又は同号に掲げる者から金銭若しくは物品を受け取る権利があると認められる者(前号に掲げる者を除く。

4号 前3号に掲げる者以外の者で当該 たばこ税 の賦課徴収に関し直接関係があると認められるもの

2項 前項第1号に掲げる者を 分割法人 分割によりその有する資産及び負債の移転を行つた法人をいう。以下本項において同じ。)とする分割に係る 分割承継法人 分割により分割法人から資産及び負債の移転を受けた法人をいう。以下本項において同じ。)は前項第3号に規定する物品を受け取る権利があると認められる者に、同項第1号に掲げる者を分割承継法人とする分割に係る分割法人は同項第3号に規定する物品を給付する義務があると認められる者にそれぞれ含まれるものとする。

3項 第1項の場合には、当該徴税吏員は、 製造たばこ について、必要最少限度の分量を見本品として採取することができる。

4項 前項の規定により採取した見本品に関しては、 第74条 《用語の意義及び製造たばこの区分 道府県…》 たばこ税以下この節において「たばこ税」という。について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 製造たばこ :dfn: たばこ事業法1984年法律第68号第2条第3号 の二、 第74条 《用語の意義及び製造たばこの区分 道府県…》 たばこ税以下この節において「たばこ税」という。について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 製造たばこ :dfn: たばこ事業法1984年法律第68号第2条第3号 の三及び 第74条の10 《たばこ税の申告納付の手続 前条の規定に…》 よつてたばこ税を申告納付すべき者以下この節において「申告納税者」という。は、総務省令で定める様式によつて、毎月末日までに、前月の初日から末日までの間における当該道府県の区域内に所在する小売販売業者の営 の規定は、適用しない。

5項 第1項又は第3項の場合には、当該徴税吏員は、その身分を証明する証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

6項 道府県の徴税吏員は、政令で定めるところにより、第1項の規定により提出を受けた物件を留め置くことができる。

7項 たばこ税 に係る滞納処分に関する調査については、第1項の規定にかかわらず、 第74条の27第6項 《6 前各項に定めるもののほか、たばこ税に…》 係る地方団体の徴収金の滞納処分については、国税徴収法に規定する滞納処分の例による。 の定めるところによる。

8項 第1項、第3項又は第6項の規定による道府県の徴税吏員の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

74条の8 (たばこ税に係る検査拒否等に関する罪)

1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。

1号 前条第1項の規定による徴税吏員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述をしたとき。

2号 前条第1項の規定による帳簿書類その他の物件の検査又は同条第3項の規定による採取を拒み、妨げ、又は忌避したとき。

3号 前条第1項の規定による物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応ぜず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出したとき。

2項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。

2款 徴収

74条の9 (たばこ税の徴収の方法)

1項 たばこ税 の徴収については、 申告 納付の方法によらなければならない。ただし、 第74条の3第4項 《4 卸売販売業者等が所有している製造たば…》 こにつき、当該卸売販売業者等以外の者が売渡し又は消費等をした場合においては、当該卸売販売業者等が売渡し又は消費等をしたものとみなして、前条第1項又は第2項の規定を適用する。 ただし、その売渡し又は消費 ただし書の規定によつて 卸売販売業者 等とみなされた者に対したばこ税を課する場合における徴収は、普通徴収の方法によるものとする。

74条の10 (たばこ税の申告納付の手続)

1項 前条の規定によつて たばこ税 申告 納付すべき者(以下この節において「 申告納税者 」という。)は、総務省令で定める様式によつて、毎月末日までに、前月の初日から末日までの間における当該道府県の区域内に所在する 小売販売業者 の営業所に係る 第74条の2第1項 《たばこ税は、製造たばこの製造者、特定販売…》 業者又は卸売販売業者以下この節において「卸売販売業者等」という。が製造たばこを小売販売業者に売り渡す場合当該小売販売業者が卸売販売業者等である場合においては、その卸売販売業者等に卸売販売用として売り渡 の売渡し又は当該道府県の区域内に所在する 卸売販売業者 等の事務所又は事業所が直接管理する 製造たばこ に係る同条第2項の売渡し若しくは 消費等 に係る製造たばこの品目ごとの課税標準たる本数の合計数(以下この節において「 課税標準数量 」という。及び当該 課税標準数量 に対するたばこ税額、 第74条の6第1項 《道府県は、卸売販売業者等が次に掲げる製造…》 たばこの売渡し又は消費等をする場合には、当該売渡し又は消費等に係る製造たばこに対しては、たばこ税を免除する。 1 製造たばこの本邦からの輸出又は輸出の目的で行われる輸出業者他から購入した製造たばこの販 の規定により免除を受けようとする場合にあつては同項の適用を受けようとする製造たばこに係るたばこ税額並びに 第74条の14第1項 《卸売販売業者等が、販売契約の解除その他や…》 むを得ない理由により、当該道府県の区域内に小売販売業者の営業所の所在する小売販売業者に売り渡した製造たばこの返還を受けた場合には、当該卸売販売業者等が当該返還を受けた日の属する月の翌月以後に当該道府県 の規定により控除を受けようとする場合にあつては同項の適用を受けようとするたばこ税額その他必要な事項を記載した 申告書 を当該道府県知事に提出するとともに、その申告書により 納付すべき税額 を当該道府県に納付しなければならない。この場合において、道府県知事に提出すべき申告書には、総務省令で定めるところにより、 第74条の6第3項 《3 第1項第3号又は第4号に係る部分に限…》 る。の規定は、卸売販売業者等が、同項第3号又は第4号に掲げる製造たばこの売渡し又は消費等について第74条の10第1項又は第3項の規定による申告書を提出すべき道府県知事に対し、総務省令で定めるところによ に規定する書類及び 第74条の14第1項 《卸売販売業者等が、販売契約の解除その他や…》 むを得ない理由により、当該道府県の区域内に小売販売業者の営業所の所在する小売販売業者に売り渡した製造たばこの返還を受けた場合には、当該卸売販売業者等が当該返還を受けた日の属する月の翌月以後に当該道府県 の返還に係る製造たばこの品目ごとの数量についての明細を記載した書類並びに主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事に提出すべき申告書にあつては前月の初日から末日までの間における製造たばこの購入及び販売に関する事実を記載した書類を添付しなければならない。

2項 卸売販売業者 等は、前月の初日から末日までの間における当該卸売販売業者等の主たる事務所又は事業所所在の道府県に 申告 納付すべき たばこ税 及びその基礎となるべき 課税標準数量 がない場合においても、総務省令で定めるところにより、前項の規定に準じて、 申告書 を当該道府県知事に提出しなければならない。

3項 卸売販売業者 等で、 製造たばこ の取扱数量が政令で定める数量以下であることその他の政令で定める要件に該当するものとして、総務省令で定めるところにより、総務大臣が 指定 したものが、 申告 納税者である場合には、前2項の規定によつて次の表の上欄に掲げる月に提出すべき 申告書 の提出期限は、これらの規定にかかわらず、同欄に掲げる区分に応じ、同表の下欄に掲げる月にこれらの規定によつて提出すべき申告書の提出期限と同1の期限とする。

4項 総務大臣は、前項の規定による 指定 をした 卸売販売業者 等について同項に規定する要件に該当しなくなつたことその他 たばこ税 の保全上適当でない事情が生じたと認めるときは、同項の規定による指定を取り消すことができる。

5項 第74条の14第1項 《卸売販売業者等が、販売契約の解除その他や…》 むを得ない理由により、当該道府県の区域内に小売販売業者の営業所の所在する小売販売業者に売り渡した製造たばこの返還を受けた場合には、当該卸売販売業者等が当該返還を受けた日の属する月の翌月以後に当該道府県 製造たばこ の返還を受けた 卸売販売業者 等のうち、同項の規定による控除を受けるべき月において第1項から第3項までの規定による 申告書 の提出を要しない者で、同条第1項の規定による控除を受けるべき金額に相当する金額の還付を受けようとするものは、総務省令で定めるところにより、当該還付を受けようとする金額その他の事項を記載した申告書を当該返還を受けた製造たばこに係る 小売販売業者 の営業所所在地の道府県知事に提出することができる。この場合において、道府県知事に提出すべき申告書には、総務省令で定めるところにより、当該返還に係る製造たばこの品目ごとの数量についての明細を記載した書類を添付しなければならない。

74条の11 (納期限の延長)

1項 卸売販売業者 等が前条第1項の規定による 申告書 をその提出期限内に提出した場合において、同項の納期限内に納期限の延長についての申請書を当該申告書を提出すべき道府県知事に提出し、かつ、政令で定めるところにより、当該申告書によつて納付すべき たばこ税 額の全部又は一部に相当する担保で 第16条第1項 《地方団体の長は、徴収の猶予、職権による換…》 価の猶予又は申請による換価の猶予をする場合には、その猶予に係る金額に相当する担保で次に掲げるものを徴さなければならない。 ただし、その猶予に係る金額、期間その他の事情を勘案して担保を徴する必要がない場 各号に掲げるものを提供したときは、当該道府県知事は、当該卸売販売業者等が 製造たばこ の販売代金の回収に相当期間を要することその他これに類する理由により当該担保の額に相当するたばこ税を当該納期限内に納付することが著しく困難であると認められる場合に限り、1月以内、当該担保の額に相当するたばこ税の納期限を延長することができる。

2項 第16条第3項 《3 地方団体の長は、第1項の規定により担…》 保を徴した場合において、担保財産の価額若しくは保証人の資力の減少その他の理由により猶予に係る金額の納付若しくは納入を担保することができないと認めるとき、又は第15条の2の3第2項、第15条の5の3第1 並びに 第16条の5第1項 《徴収の猶予、職権による換価の猶予又は申請…》 による換価の猶予を受けた者がその猶予に係る地方団体の徴収金をその猶予の期限までに納付若しくは納入をせず、又は地方団体の長が第15条の3第1項第15条の5の3第2項及び第15条の6の3第2項において読み 、第2項及び第4項の規定は、前項の規定による担保について準用する。

74条の12 (たばこ税の期限後申告及び修正申告納付)

1項 第74条の10第1項 《前条の規定によつてたばこ税を申告納付すべ…》 き者以下この節において「申告納税者」という。は、総務省令で定める様式によつて、毎月末日までに、前月の初日から末日までの間における当該道府県の区域内に所在する小売販売業者の営業所に係る第74条の2第1項 から第3項までの規定によつて 申告書 を提出すべき 申告 納税者は、当該申告書の提出期限後においても、 第74条の20第4項 《4 道府県知事は、前3項の規定によつて更…》 正し、又は決定した場合には、遅滞なく、これを申告納税者に通知しなければならない。 の規定による決定の通知があるまでは、 第74条の10第1項 《前条の規定によつてたばこ税を申告納付すべ…》 き者以下この節において「申告納税者」という。は、総務省令で定める様式によつて、毎月末日までに、前月の初日から末日までの間における当該道府県の区域内に所在する小売販売業者の営業所に係る第74条の2第1項 から第3項までの規定によつて申告納付することができる。

2項 第74条の10第1項 《前条の規定によつてたばこ税を申告納付すべ…》 き者以下この節において「申告納税者」という。は、総務省令で定める様式によつて、毎月末日までに、前月の初日から末日までの間における当該道府県の区域内に所在する小売販売業者の営業所に係る第74条の2第1項 から第3項まで、前項若しくはこの項の規定によつて 申告書 若しくは 修正申告書 を提出した 申告 納税者又は 第74条の20第1項 《道府県知事は、第74条の10第1項から第…》 3項まで若しくは第5項の規定による申告書以下この節において「申告書」という。又は第74条の12第2項の規定による修正申告書以下この節において「修正申告書」という。の提出があつた場合において、当該申告書 から第3項までの規定による更正若しくは決定を受けた申告納税者は、当該申告書若しくは修正申告書又は当該更正若しくは決定に係る 課税標準数量 又は税額について不足がある場合には、遅滞なく、総務省令で定める様式による修正申告書を 第74条の10第1項 《前条の規定によつてたばこ税を申告納付すべ…》 き者以下この節において「申告納税者」という。は、総務省令で定める様式によつて、毎月末日までに、前月の初日から末日までの間における当該道府県の区域内に所在する小売販売業者の営業所に係る第74条の2第1項 から第3項まで、前項若しくはこの項の規定によつて申告書若しくは修正申告書を提出した道府県知事又は 第74条の20第2項 《2 道府県知事は、申告書を提出すべき者が…》 当該申告書を提出しなかつた場合には、その調査によつて、申告すべき課税標準数量及び税額を決定する。 の規定により決定をした道府県知事に提出するとともに、その修正により増加した税額を当該道府県に納付しなければならない。

74条の12の2 (たばこ税に係る不申告に関する過料)

1項 道府県は、 たばこ税 申告 納税者が正当な事由がなくて 第74条の10第1項 《前条の規定によつてたばこ税を申告納付すべ…》 き者以下この節において「申告納税者」という。は、総務省令で定める様式によつて、毎月末日までに、前月の初日から末日までの間における当該道府県の区域内に所在する小売販売業者の営業所に係る第74条の2第1項 から第3項までの規定による 申告書 をこれらの項に規定する申告書の提出期限までに提出しなかつた場合においては、その者に対し、当該道府県の条例で110,000円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。

74条の13 (たばこ税の普通徴収の手続)

1項 第74条 《用語の意義及び製造たばこの区分 道府県…》 たばこ税以下この節において「たばこ税」という。について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 製造たばこ :dfn: たばこ事業法1984年法律第68号第2条第3号 の九ただし書の規定により たばこ税 を普通徴収の方法によつて徴収する場合においては、当該道府県の条例で定めるところにより、納期を定めて徴収するものとする。

2項 前項の場合において、普通徴収の方法によつて徴収される たばこ税 を納付すべき 納税者 以下この節において「 納税者 」という。)に交付すべき納税通知書は、遅くとも、その納期限前10日までに納税者に交付しなければならない。

74条の14 (製造たばこの返還があつた場合における控除等)

1項 卸売販売業者 等が、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、当該道府県の区域内に 小売販売業者 の営業所の所在する小売販売業者に売り渡した 製造たばこ の返還を受けた場合には、当該卸売販売業者等が当該返還を受けた日の属する月の翌月以後に当該道府県知事に提出すべき 第74条の10第1項 《前条の規定によつてたばこ税を申告納付すべ…》 き者以下この節において「申告納税者」という。は、総務省令で定める様式によつて、毎月末日までに、前月の初日から末日までの間における当該道府県の区域内に所在する小売販売業者の営業所に係る第74条の2第1項 又は第3項の規定による 申告書 これらの規定に規定する期限内に提出するものに限る。)に係る 課税標準数量 に対する たばこ税 額( 第74条の6第1項 《道府県は、卸売販売業者等が次に掲げる製造…》 たばこの売渡し又は消費等をする場合には、当該売渡し又は消費等に係る製造たばこに対しては、たばこ税を免除する。 1 製造たばこの本邦からの輸出又は輸出の目的で行われる輸出業者他から購入した製造たばこの販 の規定により免除を受ける場合には、同項の適用を受ける製造たばこに係るたばこ税額を控除した後の金額とする。次項において同じ。)から当該返還に係る製造たばこにつき納付された、又は納付されるべきたばこ税額(当該たばこ税額につきこの項の規定による控除が行われている場合には、その控除前の金額とする。)に相当する金額を控除する。

2項 前項に規定する場合において、道府県知事は、同項の規定による控除を受けるべき月の 課税標準数量 に対する たばこ税 額から同項の規定により控除を受けようとする金額を控除してなお不足額があるとき、又は同項の規定による控除を受けるべき月において当該返還を受けた 製造たばこ に係る 小売販売業者 の営業所所在地の道府県知事に 申告 すべき課税標準数量に対するたばこ税額がないときは、それぞれ、 第74条の10第1項 《前条の規定によつてたばこ税を申告納付すべ…》 き者以下この節において「申告納税者」という。は、総務省令で定める様式によつて、毎月末日までに、前月の初日から末日までの間における当該道府県の区域内に所在する小売販売業者の営業所に係る第74条の2第1項 から第3項まで又は第5項の規定による 申告書 に記載された当該不足額又は前項の規定による控除を受けるべき金額に相当する金額を還付する。

3項 道府県知事は、前項の規定により、 たばこ税 額に相当する金額を還付する場合において、還付を受ける 申告 納税者の未納に係る地方団体の徴収金があるときは、当該還付すべき金額をこれに充当することができる。

4項 前2項の規定によつて たばこ税 額に相当する金額を還付し、又は充当する場合には、 申告 納税者の当該還付に係る 第74条の10第1項 《前条の規定によつてたばこ税を申告納付すべ…》 き者以下この節において「申告納税者」という。は、総務省令で定める様式によつて、毎月末日までに、前月の初日から末日までの間における当該道府県の区域内に所在する小売販売業者の営業所に係る第74条の2第1項 から第3項まで又は第5項の規定による 申告書 の提出があつた日から起算して10日を経過した日を 第17条の4第1項第4号 《地方団体の長は、過誤納金を第17条又は第…》 17条の2第1項から第3項までの規定により還付し、又は充当する場合には、次の各号に掲げる過誤納金の区分に従い当該各号に定める日の翌日から地方団体の長が還付のための支出を決定した日又は充当をした日同日前 に掲げる日とみなして、同項(第1号から第3号までを除く。)の規定を適用する。

74条の15 (たばこ税の脱税に関する罪)

1項 偽りその他不正の行為により たばこ税 の全部又は一部を免れたときは、その違反行為をした者は、10年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

2項 偽りその他不正の行為により前条第2項の規定による還付を受けたときは、その違反行為をした者は、10年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

3項 第1項の免れた税額又は前項の還付を受けた金額が1,010,000円を超える場合には、情状により、当該各項の罰金の額は、当該各項の規定にかかわらず、1,010,000円を超える額でその免れた税額又は還付を受けた金額に相当する額以下の額とすることができる。

4項 第1項に規定するもののほか、 第74条の10第1項 《前条の規定によつてたばこ税を申告納付すべ…》 き者以下この節において「申告納税者」という。は、総務省令で定める様式によつて、毎月末日までに、前月の初日から末日までの間における当該道府県の区域内に所在する小売販売業者の営業所に係る第74条の2第1項 又は第3項の規定による 申告書 を当該各項に規定する申告書の提出期限までに提出しないことにより、 たばこ税 の全部又は一部を免れたときは、その違反行為をした者は、5年以下の拘禁刑若しくは510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

5項 前項の免れた税額が510,000円を超える場合には、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、510,000円を超える額でその免れた税額に相当する額以下の額とすることができる。

6項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して第1項、第2項又は第4項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。

7項 前項の規定により第1項、第2項又は第4項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、これらの項の罪についての時効の期間による。

74条の16 (営業の開廃等の報告)

1項 特定販売業者 又は 卸売販売業者 は、営業を開始しようとするときは、その事務所又は事業所ごとに、総務省令で定めるところにより、その旨を当該事務所又は事業所所在地の道府県知事に報告しなければならない。特定販売業者又は卸売販売業者がその営業を廃止し、又は休止しようとするときも、同様とする。

2項 特定販売業者 又は 卸売販売業者 は、前項の規定により報告した事項に異動を生じた場合には、総務省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を同項に規定する道府県知事に報告しなければならない。

74条の17 (帳簿記載義務)

1項 卸売販売業者 又は 小売販売業者 は、帳簿を備え、政令で定めるところにより、 製造たばこ の製造、貯蔵又は販売に関する事実をこれに記載しなければならない。

74条の18 (営業の開廃等に係る虚偽の報告等に関する罪)

1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。

1号 第74条の16 《営業の開廃等の報告 特定販売業者又は卸…》 売販売業者は、営業を開始しようとするときは、その事務所又は事業所ごとに、総務省令で定めるところにより、その旨を当該事務所又は事業所所在地の道府県知事に報告しなければならない。 特定販売業者又は卸売販売 の規定による報告をせず、又は偽つたとき。

2号 前条の規定による帳簿の記載をせず、若しくは偽り、又はその帳簿を隠匿したとき。

2項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。

74条の19 (市町村たばこ税に関する書類の供覧等)

1項 道府県知事が、 たばこ税 の賦課徴収について、市町村長に対し、市町村たばこ税の 納税義務者 が市町村長に提出した 申告書 若しくは 修正申告書 又は市町村長が当該納税義務者の市町村たばこ税に係る 課税標準数量 若しくは税額についてした更正若しくは決定に関する書類を閲覧し、又は記録することを請求した場合には、市町村長は、関係書類を道府県知事又はその 指定 する職員に閲覧させ、又は記録させるものとする。

2項 第74条の10第1項 《前条の規定によつてたばこ税を申告納付すべ…》 き者以下この節において「申告納税者」という。は、総務省令で定める様式によつて、毎月末日までに、前月の初日から末日までの間における当該道府県の区域内に所在する小売販売業者の営業所に係る第74条の2第1項 から第3項までの規定による 申告書 の提出を受けた道府県知事は、総務省令で定めるところにより、これらの申告書及びこれらに添付された書類に記載された事項のうち 卸売販売業者 等に売り渡された 製造たばこ の数量その他必要な事項を関係道府県知事に通知するものとする。

74条の20 (たばこ税の更正又は決定)

1項 道府県知事は、 第74条の10第1項 《前条の規定によつてたばこ税を申告納付すべ…》 き者以下この節において「申告納税者」という。は、総務省令で定める様式によつて、毎月末日までに、前月の初日から末日までの間における当該道府県の区域内に所在する小売販売業者の営業所に係る第74条の2第1項 から第3項まで若しくは第5項の規定による 申告書 以下この節において「 申告書 」という。又は 第74条の12第2項 《2 第74条の10第1項から第3項まで、…》 前項若しくはこの項の規定によつて申告書若しくは修正申告書を提出した申告納税者又は第74条の20第1項から第3項までの規定による更正若しくは決定を受けた申告納税者は、当該申告書若しくは修正申告書又は当該 の規定による 修正申告書 以下この節において「 修正申告書 」という。)の提出があつた場合において、当該申告書又は修正申告書に係る 課税標準数量 、税額又は還付金の額がその調査したところと異なるときは、これを更正する。

2項 道府県知事は、 申告書 を提出すべき者が当該申告書を提出しなかつた場合には、その調査によつて、 申告 すべき 課税標準数量 及び税額を決定する。

3項 道府県知事は、第1項若しくはこの項の規定によつて更正し、又は前項の規定によつて決定した 課税標準数量 、税額又は還付金の額について過不足があることを知つたときは、その調査によつてこれを更正する。

4項 道府県知事は、前3項の規定によつて更正し、又は決定した場合には、遅滞なく、これを 申告 納税者に通知しなければならない。

74条の21 (たばこ税の不足税額及びその延滞金の徴収)

1項 道府県の徴税吏員は、前条第1項から第3項までの規定による更正又は決定があつた場合において、不足税額(更正による不足税額又は決定による税額をいう。以下この節において同じ。)があるときは、同条第4項の規定による通知をした日から1月を経過する日を納期限として、これを徴収しなければならない。

2項 前項の場合には、その不足税額に 第74条の10第1項 《前条の規定によつてたばこ税を申告納付すべ…》 き者以下この節において「申告納税者」という。は、総務省令で定める様式によつて、毎月末日までに、前月の初日から末日までの間における当該道府県の区域内に所在する小売販売業者の営業所に係る第74条の2第1項 又は第3項の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限。以下この節において同じ。)の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14・6パーセント(前項の納期限までの期間又は当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7・3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して徴収しなければならない。

3項 道府県知事は、 申告 納税者が前条第1項から第3項までの規定による更正又は決定を受けたことについてやむを得ない理由があると認める場合には、前項の延滞金額を減免することができる。

74条の22 (納期限後に納付するたばこ税の延滞金)

1項 たばこ税 申告 納税者は、 第74条の10第1項 《前条の規定によつてたばこ税を申告納付すべ…》 き者以下この節において「申告納税者」という。は、総務省令で定める様式によつて、毎月末日までに、前月の初日から末日までの間における当該道府県の区域内に所在する小売販売業者の営業所に係る第74条の2第1項 又は第3項の納期限後にそのたばこ税を納付する場合には、その税額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14・6パーセント(次の各号に掲げる税額の区分に応じ、当該各号に掲げる期間については、年7・3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。

1号 その提出期限までに提出した 申告書 に係る税額当該税額に係る 第74条の10第1項 《前条の規定によつてたばこ税を申告納付すべ…》 き者以下この節において「申告納税者」という。は、総務省令で定める様式によつて、毎月末日までに、前月の初日から末日までの間における当該道府県の区域内に所在する小売販売業者の営業所に係る第74条の2第1項 又は第3項の納期限の翌日から1月を経過する日までの期間

2号 その提出期限後に提出した 申告書 に係る税額当該提出した日までの期間又はその日の翌日から1月を経過する日までの期間

3号 修正申告書 に係る税額修正申告書を提出した日までの期間又はその日の翌日から1月を経過する日までの期間

2項 たばこ税 納税者 は、 第74条の13第1項 《第74条の九ただし書の規定によりたばこ税…》 を普通徴収の方法によつて徴収する場合においては、当該道府県の条例で定めるところにより、納期を定めて徴収するものとする。 の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限。以下この節において同じ。)後にそのたばこ税を納付する場合には、その税額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14・6パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7・3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。

3項 道府県知事は、 申告 納税者又は 納税者 第74条の10第1項 《前条の規定によつてたばこ税を申告納付すべ…》 き者以下この節において「申告納税者」という。は、総務省令で定める様式によつて、毎月末日までに、前月の初日から末日までの間における当該道府県の区域内に所在する小売販売業者の営業所に係る第74条の2第1項 若しくは第3項の納期限又は 第74条の13第1項 《第74条の九ただし書の規定によりたばこ税…》 を普通徴収の方法によつて徴収する場合においては、当該道府県の条例で定めるところにより、納期を定めて徴収するものとする。 の納期限までに たばこ税 を納付しなかつたことについてやむを得ない理由があると認める場合には、前2項の延滞金額を減免することができる。

74条の23 (たばこ税の過少申告加算金及び不申告加算金)

1項 申告書 の提出期限までにその提出があつた場合(申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、次項ただし書又は第8項の規定の適用があるときを含む。以下この項において同じ。)において、 第74条の20第1項 《道府県知事は、第74条の10第1項から第…》 3項まで若しくは第5項の規定による申告書以下この節において「申告書」という。又は第74条の12第2項の規定による修正申告書以下この節において「修正申告書」という。の提出があつた場合において、当該申告書 若しくは第3項の規定による更正があつたとき、又は 修正申告書 の提出があつたときは、道府県知事は、当該更正又は修正 申告 前の申告又は修正申告に係る税額に誤りがあつたことについて正当な理由があると認める場合を除き、当該更正による不足税額又は当該修正申告により増加した税額(以下この項において「 対象不足税額等 」という。)に100分の10の割合を乗じて計算した金額(当該 対象不足税額等 当該更正又は修正申告前にその更正又は修正申告に係る たばこ税 について更正又は修正申告書の提出があつた場合には、その更正による不足税額又は修正申告により増加した税額の合計額(当該更正又は修正申告前の申告又は修正申告に係る税額に誤りがあつたことについて正当な理由があると認められたときは、その更正による不足税額又は修正申告により増加した税額を控除した金額とし、当該たばこ税についてその 納付すべき税額 を減少させる更正又は更正に係る審査請求若しくは訴えについての裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときは、これらにより減少した部分の税額に相当する金額を控除した金額とする。)を加算した金額とする。)が申告書の提出期限までにその提出があつた場合における当該申告書に係る税額に相当する金額と510,000円とのいずれか多い金額を超えるときは、その超える部分に相当する金額(当該対象不足税額等が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該対象不足税額等)に100分の5の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。)に相当する過少申告加算金額を徴収しなければならない。ただし、修正申告書の提出があつた場合において、その提出が当該修正申告書に係るたばこ税額について同条第1項又は第3項の規定による更正があるべきことを予知してされたものでないときは、この限りでない。

2項 次の各号のいずれかに該当する場合には、道府県知事は、当該各号に規定する 申告 、決定又は更正により 納付すべき税額 に100分の15の割合を乗じて計算した金額に相当する不申告加算金額を徴収しなければならない。ただし、 申告書 の提出期限までにその提出がなかつたことについて正当な理由があると認められる場合は、この限りでない。

1号 申告書 の提出期限後にその提出があつた場合又は 第74条の20第2項 《2 道府県知事は、申告書を提出すべき者が…》 当該申告書を提出しなかつた場合には、その調査によつて、申告すべき課税標準数量及び税額を決定する。 の規定による決定があつた場合

2号 申告書 の提出期限後にその提出があつた後において 修正申告書 の提出又は 第74条の20第1項 《道府県知事は、第74条の10第1項から第…》 3項まで若しくは第5項の規定による申告書以下この節において「申告書」という。又は第74条の12第2項の規定による修正申告書以下この節において「修正申告書」という。の提出があつた場合において、当該申告書 若しくは第3項の規定による更正があつた場合

3号 第74条の20第2項 《2 道府県知事は、申告書を提出すべき者が…》 当該申告書を提出しなかつた場合には、その調査によつて、申告すべき課税標準数量及び税額を決定する。 の規定による決定があつた後において 修正申告書 の提出又は同条第3項の規定による更正があつた場合

3項 前項の規定に該当する場合(同項ただし書又は第8項の規定の適用がある場合を除く。次項及び第5項において同じ。)において、前項に規定する 納付すべき税額 同項第2号又は第3号に該当する場合には、これらの規定に規定する修正 申告 又は更正前にされた当該 たばこ税 に係る 申告書 の提出期限後の申告又は 第74条の20第1項 《道府県知事は、第74条の10第1項から第…》 3項まで若しくは第5項の規定による申告書以下この節において「申告書」という。又は第74条の12第2項の規定による修正申告書以下この節において「修正申告書」という。の提出があつた場合において、当該申告書 から第3項までの規定による更正若しくは決定により納付すべき税額の合計額(当該納付すべき税額を減少させる更正又は更正に係る審査請求若しくは訴えについての裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときは、これらにより減少した部分の税額に相当する金額を控除した金額とする。次項において「 累積納付税額 」という。)を加算した金額。次項において「加算後 累積納付税額 」という。)が510,000円を超えるときは、前項に規定する不申告加算金額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額に、その超える部分に相当する金額(同項に規定する納付すべき税額が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該納付すべき税額)に100分の5の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。

4項 第2項の規定に該当する場合において、加算後 累積納付税額 当該加算後累積納付税額の計算の基礎となつた事実のうちに同項各号に規定する 申告 、決定又は更正前の税額(還付金の額に相当する税額を含む。)の計算の基礎とされていなかつたことについて当該申告納税者の責めに帰すべき事由がないと認められるものがあるときは、その事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した税額)が3,010,000円を超えるときは、同項に規定する不申告加算金額は、前2項の規定にかかわらず、加算後累積納付税額を次の各号に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に当該各号に定める割合を乗じて計算した金額の合計額から累積納付税額を当該各号に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に当該各号に定める割合を乗じて計算した金額の合計額を控除した金額とする。

1号 510,000円以下の部分に相当する金額100分の15の割合

2号 510,000円を超え3,010,000円以下の部分に相当する金額100分の20の割合

3号 3,010,000円を超える部分に相当する金額100分の30の割合

5項 第2項の規定に該当する場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、同項に規定する不 申告 加算金額は、前3項の規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第2項に規定する 納付すべき税額 に100分の10の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。

1号 申告書 の提出期限後のその提出若しくは 修正申告書 の提出(当該申告書又は修正申告書に係る たばこ税 について 第74条の20第1項 《道府県知事は、第74条の10第1項から第…》 3項まで若しくは第5項の規定による申告書以下この節において「申告書」という。又は第74条の12第2項の規定による修正申告書以下この節において「修正申告書」という。の提出があつた場合において、当該申告書 から第3項までの規定による更正又は決定があるべきことを予知してされたものに限る。次号において同じ。又は同条第1項から第3項までの規定による更正若しくは決定があつた日の前日から起算して5年前の日までの間に、たばこ税について、不 申告 加算金(次項の規定の適用があるものを除く。同号において同じ。又は 加算金 次条第3項第1号において「 不申告加算金等 」という。)を徴収されたことがある場合

2号 申告書 の提出期限後のその提出若しくは 修正申告書 の提出又は 第74条の20第1項 《道府県知事は、第74条の10第1項から第…》 3項まで若しくは第5項の規定による申告書以下この節において「申告書」という。又は第74条の12第2項の規定による修正申告書以下この節において「修正申告書」という。の提出があつた場合において、当該申告書 から第3項までの規定による更正若しくは決定に係る たばこ税 の納税義務が成立した日の属する年の 前年 及び前々年に納税義務が成立したたばこ税について、不 申告 加算金若しくは重 加算金 次条第2項の規定の適用があるものに限る。)(以下この号及び次条第3項第2号において「特定 不申告加算金等 」という。)を徴収されたことがあり、又は特定不申告加算金等に係る決定をすべきと認める場合

6項 申告書 の提出期限後にその提出があつた場合又は 修正申告書 の提出があつた場合において、その提出が当該申告書又は修正申告書に係る たばこ税 について 第74条の20第1項 《道府県知事は、第74条の10第1項から第…》 3項まで若しくは第5項の規定による申告書以下この節において「申告書」という。又は第74条の12第2項の規定による修正申告書以下この節において「修正申告書」という。の提出があつた場合において、当該申告書 から第3項までの規定による更正又は決定があるべきことを予知してされたものでないときは、当該申告書又は修正申告書に係る税額に係る第2項に規定する不 申告 加算金額は、同項から第4項までの規定にかかわらず、当該税額に100分の5の割合を乗じて計算した金額に相当する額とする。

7項 道府県知事は、第1項の規定により徴収すべき過少 申告 加算金額又は第2項の規定により徴収すべき不申告加算金額を決定した場合には、遅滞なく、申告納税者に通知しなければならない。

8項 第2項の規定は、第6項の規定に該当する 申告書 の提出があつた場合において、その提出が、申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合に該当して行われたものであり、かつ、申告書の提出期限から1月を経過する日までに行われたものであるときは、適用しない。

74条の24 (たばこ税の重加算金)

1項 前条第1項の規定に該当する場合において、 申告 納税者が 課税標準数量 の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて 申告書 修正申告書 又は 第20条の9の3第3項 《3 更正の請求をしようとする者は、その請…》 求に係る更正後の課税標準等又は税額等、その更正の請求をする理由、当該請求をするに至つた事情の詳細、当該請求に係る更正前の納付し、又は納入すべき税額及び申告書に記載すべきこの法律の規定による還付金の額に に規定する 更正請求書 次項において「 更正請求書 」という。)を提出したときは、道府県知事は、政令で定めるところにより、前条第1項に規定する過少申告加算金額に代えて、その計算の基礎となるべき更正による不足税額又は修正申告により増加した税額に100分の35の割合を乗じて計算した金額に相当する重 加算金 額を徴収しなければならない。

2項 前条第2項の規定に該当する場合(同項ただし書の規定の適用がある場合を除く。)において、 申告 納税者が 課税標準数量 の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて、 申告書 の提出期限までにこれを提出せず、又は申告書の提出期限後にその提出をし、 修正申告書 を提出し、若しくは 更正請求書 を提出したときは、道府県知事は、同項に規定する不申告加算金額に代えて、その計算の基礎となるべき税額に100分の40の割合を乗じて計算した金額に相当する重 加算金 額を徴収しなければならない。

3項 前2項の規定に該当する場合において、次の各号のいずれか(第1項の規定に該当する場合にあつては、第1号)に該当するときは、前2項に規定する重 加算金 額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第1項の規定に該当するときは同項に規定する計算の基礎となるべき更正による不足税額又は修正 申告 により増加した税額に、前項の規定に該当するときは同項に規定する計算の基礎となるべき税額に、それぞれ100分の10の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。

1号 前2項に規定する 課税標準数量 の計算の基礎となるべき事実で隠蔽し、又は仮装されたものに基づき 申告書 の提出期限後のその提出、 修正申告書 の提出又は 第74条の20第1項 《道府県知事は、第74条の10第1項から第…》 3項まで若しくは第5項の規定による申告書以下この節において「申告書」という。又は第74条の12第2項の規定による修正申告書以下この節において「修正申告書」という。の提出があつた場合において、当該申告書 から第3項までの規定による更正若しくは決定があつた日の前日から起算して5年前の日までの間に、 たばこ税 について、 不申告加算金等 を徴収されたことがある場合

2号 申告書 の提出期限後のその提出、 修正申告書 の提出又は 第74条の20第1項 《道府県知事は、第74条の10第1項から第…》 3項まで若しくは第5項の規定による申告書以下この節において「申告書」という。又は第74条の12第2項の規定による修正申告書以下この節において「修正申告書」という。の提出があつた場合において、当該申告書 から第3項までの規定による更正若しくは決定に係る たばこ税 の納税義務が成立した日の属する年の 前年 及び前々年に納税義務が成立したたばこ税について、特定 不申告加算金等 を徴収されたことがあり、又は特定不申告加算金等に係る決定をすべきと認める場合

4項 道府県知事は、前3項の規定に該当する場合において、 申告書 又は 修正申告書 の提出について前条第1項ただし書又は第6項に規定する事由があるときは、当該 申告 により 納付すべき税額 又は当該修正申告により増加した税額を基礎として計算した重 加算金 額を徴収しない。

5項 道府県知事は、第1項又は第2項の規定により徴収すべき重 加算金 額を決定した場合には、遅滞なく、 申告 納税者に通知しなければならない。

3款 督促及び滞納処分

74条の25 (たばこ税に係る督促)

1項 申告 納税者又は 納税者 が納期限( 第74条の20第1項 《道府県知事は、第74条の10第1項から第…》 3項まで若しくは第5項の規定による申告書以下この節において「申告書」という。又は第74条の12第2項の規定による修正申告書以下この節において「修正申告書」という。の提出があつた場合において、当該申告書 から第3項までの規定による更正又は決定があつた場合には、 第74条の21第1項 《道府県の徴税吏員は、前条第1項から第3項…》 までの規定による更正又は決定があつた場合において、不足税額更正による不足税額又は決定による税額をいう。以下この節において同じ。があるときは、同条第4項の規定による通知をした日から1月を経過する日を納期 の納期限。以下この項及び 第74条の27第3項 《3 たばこ税に係る地方団体の徴収金の納期…》 限後第1項第1号に規定する10日を経過した日までに、督促を受けた滞納者につき第13条の2第1項各号の1に該当する事実が生じたときは、道府県の徴税吏員は、直ちにその財産を差し押さえることができる。 において同じ。)までに たばこ税 に係る地方団体の徴収金を完納しない場合には、道府県の徴税吏員は、納期限後20日以内に、督促状を発しなければならない。ただし、繰上徴収をする場合は、この限りでない。

2項 特別の事情がある道府県においては、当該道府県の条例で、前項に規定する期間と異なる期間を定めることができる。

74条の26 (たばこ税に係る督促手数料)

1項 道府県の徴税吏員は、督促状を発した場合には、当該道府県の条例で定めるところにより、手数料を徴収することができる。

74条の27 (たばこ税に係る滞納処分)

1項 たばこ税 に係る滞納者が次の各号の1に該当するときは、道府県の徴税吏員は、当該たばこ税に係る地方団体の徴収金につき、滞納者の財産を差し押さえなければならない。

1号 滞納者が督促を受け、その督促状を発した日から起算して10日を経過した日までにその督促に係る たばこ税 に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。

2号 滞納者が繰上徴収に係る告知により 指定 された納期限までに たばこ税 に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。

2項 第二次納税義務者 又は保証人について前項の規定を適用する場合には、同項第1号中「督促状」とあるのは、「納付の催告書」とする。

3項 たばこ税 に係る地方団体の徴収金の納期限後第1項第1号に規定する10日を経過した日までに、督促を受けた滞納者につき 第13条の2第1項 《地方団体の長は、次の各号のいずれかに該当…》 するときは、既に納付又は納入の義務の確定した地方団体の徴収金第3号に該当する場合においては、その納付し、又は納入する義務が信託財産責任負担債務であるものを除く。でその納期限においてその全額を徴収するこ 各号の1に該当する事実が生じたときは、道府県の徴税吏員は、直ちにその財産を差し押さえることができる。

4項 滞納者の財産につき 強制換価手続 が行われた場合には、道府県の徴税吏員は、執行機関( 破産法 第114条第1号 《租税等の請求権等の届出 第114条 次に…》 掲げる請求権を有する者は、遅滞なく、当該請求権の額及び原因並びに当該請求権が共助対象外国租税の請求権である場合にはその旨その他最高裁判所規則で定める事項を裁判所に届け出なければならない。 この場合にお に掲げる請求権に係る たばこ税 に係る地方団体の徴収金の交付要求を行う場合には、その交付要求に係る破産事件を取り扱う裁判所)に対し、滞納に係るたばこ税に係る地方団体の徴収金につき、交付要求をしなければならない。

5項 道府県の徴税吏員は、第1項から第3項までの規定により差押えをすることができる場合において、滞納者の財産で 国税 徴収法第86条第1項各号に掲げるものにつき、既に他の地方団体の徴収金若しくは国税の滞納処分又はこれらの滞納処分の例による処分による差押えがされているときは、当該財産についての交付要求は、参加差押えによりすることができる。

6項 前各項に定めるもののほか、 たばこ税 に係る地方団体の徴収金の滞納処分については、 国税 徴収法に規定する滞納処分の例による。

7項 前各項の規定による処分は、当該道府県の区域外においても行うことができる。

74条の28 (たばこ税に係る滞納処分に関する罪)

1項 たばこ税 申告 納税者又は 納税者 が滞納処分の執行を免れる目的でその財産を隠蔽し、損壊し、若しくは道府県の不利益に処分し、その財産に係る負担を偽つて増加する行為をし、又はその現状を改変して、その財産の価額を減損し、若しくはその滞納処分に係る滞納処分費を増大させる行為をしたときは、その者は、3年以下の拘禁刑若しくは2,510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

2項 申告 納税者又は 納税者 の財産を占有する第三者が申告納税者又は納税者に滞納処分の執行を免れさせる目的で前項の行為をしたときも、同項と同様とする。

3項 情を知つて前2項の行為につき 申告 納税者若しくは 納税者 又はその財産を占有する第三者の相手方となつたときは、その相手方としてその違反行為をした者は、2年以下の拘禁刑若しくは1,510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

4項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前3項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。

74条の29 (国税徴収法の例によるたばこ税に係る滞納処分に関する検査拒否等の罪)

1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。

1号 第74条の27第6項 《6 前各項に定めるもののほか、たばこ税に…》 係る地方団体の徴収金の滞納処分については、国税徴収法に規定する滞納処分の例による。 の場合において、 国税 徴収法第141条の規定の例により行う道府県の徴税吏員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述をしたとき。

2号 第74条の27第6項 《6 前各項に定めるもののほか、たばこ税に…》 係る地方団体の徴収金の滞納処分については、国税徴収法に規定する滞納処分の例による。 の場合において、 国税 徴収法第141条の規定の例により行う道府県の徴税吏員の帳簿書類(同条に規定する帳簿書類をいう。次号において同じ。)その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。

3号 第74条の27第6項 《6 前各項に定めるもののほか、たばこ税に…》 係る地方団体の徴収金の滞納処分については、国税徴収法に規定する滞納処分の例による。 の場合において、 国税 徴収法第141条の規定の例により行う道府県の徴税吏員の物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応じず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出したとき。

2項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。

74条の30 (国税徴収法の例によるたばこ税に係る滞納処分に関する虚偽の陳述の罪)

1項 第74条の27第6項 《6 前各項に定めるもののほか、たばこ税に…》 係る地方団体の徴収金の滞納処分については、国税徴収法に規定する滞納処分の例による。 の場合において、 国税 徴収法第99条の二(同法第109条第4項において準用する場合を含む。)の規定の例により道府県知事に対して陳述すべき事項について虚偽の陳述をした者は、6月以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。

6節 ゴルフ場利用税 > 1款 通則

75条 (ゴルフ場利用税の納税義務者等)

1項 ゴルフ場利用税は、ゴルフ場の利用に対し、利用の日ごとに定額によつて、当該ゴルフ場所在の道府県において、その利用者に課する。

75条の2 (年少者等のゴルフ場の利用に対するゴルフ場利用税の非課税)

1項 道府県は、次の各号に掲げる者がゴルフ場の利用を行う場合(次の各号に掲げる者が当該各号に掲げる者である旨を証明する場合に限る。)には、当該ゴルフ場の利用に対しては、ゴルフ場利用税を課することができない。

1号 年齢18歳未満の者

2号 年齢70歳以上の者

3号 第23条第1項第10号に規定する障害者(前2号に掲げる者を除く。

75条の3 (国民スポーツ大会等の場合におけるゴルフ場利用税の非課税)

1項 前条に定めるもののほか、道府県は、次に掲げるゴルフ場の利用に対しては、ゴルフ場利用税を課することができない。

1号 スポーツ基本法 2011年法律第78号第26条第1項 《国民スポーツ大会は、公益財団法人日本スポ…》 ーツ協会1927年8月8日に財団法人大日本体育協会という名称で設立された法人をいう。以下同じ。、国及び開催地の都道府県が共同して開催するものとし、これらの開催者が定める方法により選出された選手が参加し に規定する国民スポーツ大会のゴルフ競技に参加する選手が当該国民スポーツ大会のゴルフ競技として、又はその公式の練習のためにゴルフを行う場合(道府県知事又は道府県の教育委員会がその旨を証明する場合に限る。)の当該ゴルフ場の利用

2号 学校教育法 第1条 《 この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、…》 中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする。 に規定する学校(幼稚園を除く。)の学生、生徒若しくは児童又はこれらの者を引率する教員が当該学校の教育活動(総務省令で定めるものに限る。)としてゴルフを行う場合(当該学校の学長又は校長がその旨を証明する場合に限る。)の当該ゴルフ場の利用

76条 (ゴルフ場利用税の税率)

1項 ゴルフ場利用税の 標準税率 は、1人1日につき800円とする。

2項 道府県は、前項に定める 標準税率 を超える税率でゴルフ場利用税を課する場合には、1,200円を超える税率で課することができない。

3項 道府県は、ゴルフ場の整備の状況等に応じて、ゴルフ場利用税の税率に差等を設けることができる。この場合においては、前項の規定を準用する。

77条 (徴税吏員のゴルフ場利用税に関する調査に係る質問検査権)

1項 道府県の徴税吏員は、ゴルフ場利用税の賦課徴収に関する調査のために必要がある場合においては、次に掲げる者に質問し、又は第1号から第3号までの者の事業に関する帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。次条第1項第1号及び第2号において同じ。)その他の物件を検査し、若しくは当該物件(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求めることができる。

1号 特別徴収義務者

2号 納税義務者 又は納税義務があると認められる者

3号 前2号に掲げる者に金銭又は物品を給付する義務があると認められる者

4号 前3号に掲げる者以外の者で当該ゴルフ場利用税の賦課徴収に関し直接関係があると認められる者

2項 前項第1号に掲げる者を 分割法人 分割によりその有する資産及び負債の移転を行つた法人をいう。以下本項において同じ。)とする分割に係る 分割承継法人 分割により分割法人から資産及び負債の移転を受けた法人をいう。以下本項において同じ。及び同号に掲げる者を分割承継法人とする分割に係る分割法人は、前項第3号に規定する金銭又は物品を給付する義務があると認められる者に含まれるものとする。

3項 第1項の場合においては、当該徴税吏員は、その身分を証明する証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

4項 道府県の徴税吏員は、政令で定めるところにより、第1項の規定により提出を受けた物件を留め置くことができる。

5項 ゴルフ場利用税に係る滞納処分に関する調査については、第1項の規定にかかわらず、 第94条第6項 《6 前各項に定めるもののほか、ゴルフ場利…》 用税に係る地方団体の徴収金の滞納処分については、国税徴収法に規定する滞納処分の例による。 の定めるところによる。

6項 第1項又は第4項の規定による道府県の徴税吏員の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

78条 (ゴルフ場利用税に係る検査拒否等に関する罪)

1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。

1号 前条の規定による帳簿書類その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。

2号 前条第1項の規定による物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応ぜず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出したとき。

3号 前条の規定による徴税吏員の質問に対し答弁をしないとき、又は虚偽の答弁をしたとき。

2項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。

79条 (ゴルフ場利用税の納税管理人)

1項 ゴルフ場利用税の特別徴収義務者は、納入義務を負う道府県内に住所、居所、事務所又は事業所(以下この項において「 住所等 」という。)を有しない場合においては、納入に関する一切の事項を処理させるため、当該道府県の条例で定める地域内に 住所等 を有する者のうちから納税管理人を定めてこれを道府県知事に 申告 し、又は当該地域外に住所等を有する者のうち当該事項の処理につき便宜を有するものを納税管理人として定めることについて道府県知事に申請してその承認を受けなければならない。納税管理人を変更し、又は変更しようとする場合においても、また、同様とする。

2項 前項の規定にかかわらず、当該特別徴収義務者は、当該特別徴収義務者に係るゴルフ場利用税の徴収の確保に支障がないことについて道府県知事に申請してその認定を受けたときは、納税管理人を定めることを要しない。

80条 (ゴルフ場利用税の納税管理人に係る虚偽の申告等に関する罪)

1項 前条第1項の規定により 申告 すべき納税管理人について虚偽の申告をし、又は偽りその他不正の手段により同項の承認若しくは同条第2項の認定を受けたときは、その違反行為をした者は、310,000円以下の罰金に処する。

2項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の刑を科する。

81条 (ゴルフ場利用税の納税管理人に係る不申告に関する過料)

1項 道府県は、 第79条第2項 《2 前項の規定にかかわらず、当該特別徴収…》 義務者は、当該特別徴収義務者に係るゴルフ場利用税の徴収の確保に支障がないことについて道府県知事に申請してその認定を受けたときは、納税管理人を定めることを要しない。 の認定を受けていないゴルフ場利用税の特別徴収義務者で同条第1項の承認を受けていないものが同項の規定によつて 申告 すべき納税管理人について正当な理由がなくて申告をしなかつた場合においては、その者に対し、当該道府県の条例で110,000円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。

2款 徴収

82条 (ゴルフ場利用税の徴収の方法)

1項 ゴルフ場利用税の徴収については、特別徴収の方法によらなければならない。

83条 (ゴルフ場利用税の特別徴収の手続)

1項 ゴルフ場利用税を特別徴収によつて徴収しようとする場合においては、ゴルフ場の経営者その他徴収の便宜を有する者を当該道府県の条例によつて特別徴収義務者として 指定 し、これに徴収させなければならない。

2項 前項の特別徴収義務者は、当該道府県の条例で定める納期限までにその徴収すべきゴルフ場利用税に係る課税標準の総数、税額その他同条例で定める事項を記載した 納入申告書 を道府県知事に提出し、及びその納入金を当該道府県に納入する義務を負う。

3項 前項の規定によつて納入した納入金のうちゴルフ場利用税の 納税者 が特別徴収義務者に支払わなかつた税金に相当する部分については、特別徴収義務者は、当該納税者に対して求償権を有する。

4項 特別徴収義務者が前項の求償権に基づいて訴えを提起した場合においては、道府県の徴税吏員は、職務上の秘密に関する場合を除くほか、証拠の提供その他必要な援助を与えなければならない。

84条 (ゴルフ場利用税の特別徴収義務者としての登録等)

1項 前条第1項の規定によつてゴルフ場利用税の特別徴収義務者として 指定 された者は、当該道府県の条例の定めるところによつて、その特別徴収すべきゴルフ場利用税に係るゴルフ場ごとに、当該ゴルフ場におけるゴルフ場利用税の特別徴収義務者としての登録を道府県知事に申請しなければならない。

2項 道府県知事は、前項の登録の申請を受理した場合においては、その申請をした者に対し、当該道府県の条例の定めるところによつて、その者がゴルフ場利用税を徴収すべき義務を課せられた者であることを証する証票を交付しなければならない。

3項 前項の証票の交付を受けた者は、これを当該ゴルフ場の公衆に見やすい箇所に掲示しなければならない。

4項 第2項の証票は、他人に貸し付け、又は譲り渡してはならない。

5項 第2項の証票の交付を受けた者は、当該ゴルフ場に係るゴルフ場利用税の特別徴収の義務が消滅した場合においては、その消滅した日から10日以内にその証票を道府県知事に返さなければならない。

85条 (ゴルフ場利用税の特別徴収義務者の登録等に関する罪)

1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。

1号 前条第1項の規定による登録の申請をしなかつたとき。

2号 前条第3項から第5項までの規定のいずれかに違反したとき。

2項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。

86条 (ゴルフ場利用税に係る脱税に関する罪)

1項 第83条第2項 《2 前項の特別徴収義務者は、当該道府県の…》 条例で定める納期限までにその徴収すべきゴルフ場利用税に係る課税標準の総数、税額その他同条例で定める事項を記載した納入申告書を道府県知事に提出し、及びその納入金を当該道府県に納入する義務を負う。 の規定により徴収して納入すべきゴルフ場利用税に係る納入金の全部又は一部を納入しなかつたときは、その違反行為をした者は、5年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

2項 前項の納入しなかつた金額が1,010,000円を超える場合には、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、1,010,000円を超える額でその納入しなかつた金額に相当する額以下の額とすることができる。

3項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して第1項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。

4項 前項の規定により第1項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同項の罪についての時効の期間による。

87条 (ゴルフ場利用税に係る更正及び決定)

1項 道府県知事は、 第83条第2項 《2 前項の特別徴収義務者は、当該道府県の…》 条例で定める納期限までにその徴収すべきゴルフ場利用税に係る課税標準の総数、税額その他同条例で定める事項を記載した納入申告書を道府県知事に提出し、及びその納入金を当該道府県に納入する義務を負う。 の規定による 納入申告書 以下ゴルフ場利用税について「 申告書 」という。)の提出があつた場合においては、当該納入 申告 に係る課税標準の総数又は税額がその調査したところと異なるときは、これを更正することができる。

2項 道府県知事は、特別徴収義務者が 申告書 を提出しなかつた場合においては、その調査によつて、納入 申告 すべき課税標準の総数及び税額を決定することができる。

3項 道府県知事は、前2項の規定によつて更正し、又は決定した課税標準の総数又は税額について、調査によつて、過大であることを発見した場合、又は過少であり、かつ、過少であることが特別徴収義務者の詐偽その他不正の行為によるものであることを発見した場合に限り、これを更正することができる。

4項 道府県知事は、前3項の規定によつて更正し、又は決定した場合においては、遅滞なく、これを特別徴収義務者に通知しなければならない。

88条 (ゴルフ場利用税に係る不足金額及びその延滞金の徴収)

1項 道府県の徴税吏員は、前条第1項から第3項までの規定による更正又は決定があつた場合において、不足金額(更正による納入金の不足額又は決定による納入金額をいう。以下ゴルフ場利用税について同じ。)があるときは、同条第4項の通知をした日から15日を経過した日を納期限として、これを徴収しなければならない。

2項 前項の場合においては、その不足金額に 第83条第2項 《2 前項の特別徴収義務者は、当該道府県の…》 条例で定める納期限までにその徴収すべきゴルフ場利用税に係る課税標準の総数、税額その他同条例で定める事項を記載した納入申告書を道府県知事に提出し、及びその納入金を当該道府県に納入する義務を負う。 の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限とする。以下ゴルフ場利用税について同じ。)の翌日から納入の日までの期間の日数に応じ、年14・6パーセント(前項の納期限までの期間又は当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7・3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して徴収しなければならない。

3項 道府県知事は、特別徴収義務者が前条第1項又は第2項の規定による更正又は決定を受けたことについてやむを得ない理由があると認める場合においては、前項の延滞金額を減免することができる。

89条 (納期限後に申告納入するゴルフ場利用税に係る延滞金)

1項 ゴルフ場利用税の特別徴収義務者は、 第83条第2項 《2 前項の特別徴収義務者は、当該道府県の…》 条例で定める納期限までにその徴収すべきゴルフ場利用税に係る課税標準の総数、税額その他同条例で定める事項を記載した納入申告書を道府県知事に提出し、及びその納入金を当該道府県に納入する義務を負う。 の納期限後にその納入金を納入する場合においては、当該納入金額に、その納期限の翌日から納入の日までの期間の日数に応じ、年14・6パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7・3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納入しなければならない。

2項 道府県知事は、特別徴収義務者が 第83条第2項 《2 前項の特別徴収義務者は、当該道府県の…》 条例で定める納期限までにその徴収すべきゴルフ場利用税に係る課税標準の総数、税額その他同条例で定める事項を記載した納入申告書を道府県知事に提出し、及びその納入金を当該道府県に納入する義務を負う。 の納期限までに納入金を納入しなかつたことについてやむを得ない理由があると認める場合においては、前項の延滞金額を減免することができる。

90条 (ゴルフ場利用税に係る過少申告加算金及び不申告加算金)

1項 申告書 の提出期限までにその提出があつた場合(申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、次項ただし書又は第8項の規定の適用があるときを含む。以下この項において同じ。)において、 第87条第1項 《道府県知事は、第83条第2項の規定による…》 納入申告書以下ゴルフ場利用税について「申告書」という。の提出があつた場合においては、当該納入申告に係る課税標準の総数又は税額がその調査したところと異なるときは、これを更正することができる。 又は第3項の規定による更正があつたときは、道府県知事は、当該更正前の納入 申告 に係る課税標準の総数又は税額に誤りがあつたことについて正当な理由がないと認める場合には、当該更正による不足金額(以下この項において「 対象不足金額 」という。)に100分の10の割合を乗じて計算した金額(当該 対象不足金額 当該更正前にその更正に係るゴルフ場利用税について更正があつた場合には、その更正による不足金額の合計額(当該更正前の納入申告に係る課税標準の総数又は税額に誤りがあつたことについて正当な理由があると認められたときは、その更正による不足金額を控除した金額とし、当該ゴルフ場利用税についてその納入すべき金額を減少させる更正又は更正に係る審査請求若しくは訴えについての裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときは、これらにより減少した部分の金額に相当する金額を控除した金額とする。)を加算した金額とする。)が申告書の提出期限までにその提出があつた場合における当該申告書に係る税額に相当する金額と510,000円とのいずれか多い金額を超えるときは、その超える部分に相当する金額(当該対象不足金額が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該対象不足金額)に100分の5の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。)に相当する過少申告加算金額を徴収しなければならない。

2項 次の各号のいずれかに該当する場合には、道府県知事は、当該各号に規定する 申告 、決定又は更正により納入すべき税額に100分の15の割合を乗じて計算した金額に相当する不申告加算金額を徴収しなければならない。ただし、 申告書 の提出期限までにその提出がなかつたことについて正当な理由があると認められる場合は、この限りでない。

1号 申告書 の提出期限後にその提出があつた場合又は 第87条第2項 《2 道府県知事は、特別徴収義務者が申告書…》 を提出しなかつた場合においては、その調査によつて、納入申告すべき課税標準の総数及び税額を決定することができる。 の規定による決定があつた場合

2号 申告書 の提出期限後にその提出があつた後において 第87条第1項 《道府県知事は、第83条第2項の規定による…》 納入申告書以下ゴルフ場利用税について「申告書」という。の提出があつた場合においては、当該納入申告に係る課税標準の総数又は税額がその調査したところと異なるときは、これを更正することができる。 又は第3項の規定による更正があつた場合

3号 第87条第2項 《2 道府県知事は、特別徴収義務者が申告書…》 を提出しなかつた場合においては、その調査によつて、納入申告すべき課税標準の総数及び税額を決定することができる。 の規定による決定があつた後において同条第3項の規定による更正があつた場合

3項 前項の規定に該当する場合(同項ただし書又は第8項の規定の適用がある場合を除く。次項及び第5項において同じ。)において、前項に規定する納入すべき税額(同項第2号又は第3号に該当する場合には、これらの規定に規定する更正前にされた当該ゴルフ場利用税に係る 申告書 の提出期限後の 申告 又は 第87条第1項 《道府県知事は、第83条第2項の規定による…》 納入申告書以下ゴルフ場利用税について「申告書」という。の提出があつた場合においては、当該納入申告に係る課税標準の総数又は税額がその調査したところと異なるときは、これを更正することができる。 から第3項までの規定による更正若しくは決定により納入すべき税額の合計額(当該納入すべき税額を減少させる更正又は更正に係る審査請求若しくは訴えについての裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときは、これらにより減少した部分の税額に相当する金額を控除した金額とする。次項において「 累積納入税額 」という。)を加算した金額。次項において「加算後 累積納入税額 」という。)が510,000円を超えるときは、前項に規定する不申告加算金額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額に、その超える部分に相当する金額(同項に規定する納入すべき税額が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該納入すべき税額)に100分の5の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。

4項 第2項の規定に該当する場合において、加算後 累積納入税額 当該加算後累積納入税額の計算の基礎となつた事実のうちに同項各号に規定する 申告 、決定又は更正前の税額の計算の基礎とされていなかつたことについて当該特別徴収義務者の責めに帰すべき事由がないと認められるものがあるときは、その事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した税額)が3,010,000円を超えるときは、同項に規定する不申告加算金額は、前2項の規定にかかわらず、加算後累積納入税額を次の各号に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に当該各号に定める割合を乗じて計算した金額の合計額から累積納入税額を当該各号に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に当該各号に定める割合を乗じて計算した金額の合計額を控除した金額とする。

1号 510,000円以下の部分に相当する金額100分の15の割合

2号 510,000円を超え3,010,000円以下の部分に相当する金額100分の20の割合

3号 3,010,000円を超える部分に相当する金額100分の30の割合

5項 第2項の規定に該当する場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、同項に規定する不 申告 加算金額は、前3項の規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第2項に規定する納入すべき税額に100分の10の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。

1号 申告書 の提出期限後のその提出(当該申告書に係るゴルフ場利用税について道府県知事の調査による決定があるべきことを予知してされたものに限る。次号において同じ。又は 第87条第1項 《道府県知事は、第83条第2項の規定による…》 納入申告書以下ゴルフ場利用税について「申告書」という。の提出があつた場合においては、当該納入申告に係る課税標準の総数又は税額がその調査したところと異なるときは、これを更正することができる。 から第3項までの規定による更正若しくは決定があつた日の前日から起算して5年前の日までの間に、ゴルフ場利用税について、不 申告 加算金(次項の規定の適用があるものを除く。同号において同じ。又は 加算金 次条第3項第1号において「 不申告加算金等 」という。)を徴収されたことがある場合

2号 申告書 の提出期限後のその提出又は 第87条第1項 《道府県知事は、第83条第2項の規定による…》 納入申告書以下ゴルフ場利用税について「申告書」という。の提出があつた場合においては、当該納入申告に係る課税標準の総数又は税額がその調査したところと異なるときは、これを更正することができる。 から第3項までの規定による更正若しくは決定に係るゴルフ場利用税の特別徴収義務が成立した日の属する年の 前年 及び前々年に特別徴収義務が成立したゴルフ場利用税について、不 申告 加算金若しくは重 加算金 次条第2項の規定の適用があるものに限る。)(以下この号及び次条第3項第2号において「特定 不申告加算金等 」という。)を徴収されたことがあり、又は特定不申告加算金等に係る決定をすべきと認める場合

6項 申告書 の提出期限後にその提出があつた場合において、その提出が当該申告書に係るゴルフ場利用税について道府県知事の調査による決定があるべきことを予知してされたものでないときは、当該申告書に係る税額に係る第2項に規定する不 申告 加算金額は、同項から第4項までの規定にかかわらず、当該税額に100分の5の割合を乗じて計算した金額に相当する額とする。

7項 道府県知事は、第1項の規定により徴収すべき過少 申告 加算金額又は第2項の規定により徴収すべき不申告加算金額を決定した場合には、遅滞なく、これを特別徴収義務者に通知しなければならない。

8項 第2項の規定は、第6項の規定に該当する 申告書 の提出があつた場合において、その提出が、申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合に該当して行われたものであり、かつ、申告書の提出期限から1月を経過する日までに行われたものであるときは、適用しない。

91条 (ゴルフ場利用税に係る重加算金)

1項 前条第1項の規定に該当する場合において、特別徴収義務者が課税標準の総数の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて 申告書 又は 第20条の9の3第3項 《3 更正の請求をしようとする者は、その請…》 求に係る更正後の課税標準等又は税額等、その更正の請求をする理由、当該請求をするに至つた事情の詳細、当該請求に係る更正前の納付し、又は納入すべき税額及び申告書に記載すべきこの法律の規定による還付金の額に に規定する 更正請求書 次項において「 更正請求書 」という。)を提出したときは、道府県知事は、政令で定めるところにより、前条第1項に規定する過少 申告 加算金額に代えて、その計算の基礎となるべき更正による不足金額に100分の35の割合を乗じて計算した金額に相当する重 加算金 額を徴収しなければならない。

2項 前条第2項の規定に該当する場合(同項ただし書の規定の適用がある場合を除く。)において、特別徴収義務者が課税標準の総数の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて 申告書 の提出期限までにこれを提出せず、又は申告書の提出期限後にその提出をし、若しくは 更正請求書 を提出したときは、道府県知事は、同項に規定する不 申告 加算金額に代えて、その計算の基礎となるべき税額に100分の40の割合を乗じて計算した金額に相当する重 加算金 額を徴収しなければならない。

3項 前2項の規定に該当する場合において、次の各号のいずれか(第1項の規定に該当する場合にあつては、第1号)に該当するときは、前2項に規定する重 加算金 額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第1項の規定に該当するときは同項に規定する計算の基礎となるべき更正による不足金額に、前項の規定に該当するときは同項に規定する計算の基礎となるべき税額に、それぞれ100分の10の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。

1号 前2項に規定する課税標準の総数の計算の基礎となるべき事実で隠蔽し、又は仮装されたものに基づき 申告書 の提出期限後のその提出又は 第87条第1項 《道府県知事は、第83条第2項の規定による…》 納入申告書以下ゴルフ場利用税について「申告書」という。の提出があつた場合においては、当該納入申告に係る課税標準の総数又は税額がその調査したところと異なるときは、これを更正することができる。 から第3項までの規定による更正若しくは決定があつた日の前日から起算して5年前の日までの間に、ゴルフ場利用税について、 不申告加算金等 を徴収されたことがある場合

2号 申告書 の提出期限後のその提出又は 第87条第1項 《道府県知事は、第83条第2項の規定による…》 納入申告書以下ゴルフ場利用税について「申告書」という。の提出があつた場合においては、当該納入申告に係る課税標準の総数又は税額がその調査したところと異なるときは、これを更正することができる。 から第3項までの規定による更正若しくは決定に係るゴルフ場利用税の特別徴収義務が成立した日の属する年の 前年 及び前々年に特別徴収義務が成立したゴルフ場利用税について、特定 不申告加算金等 を徴収されたことがあり、又は特定不申告加算金等に係る決定をすべきと認める場合

4項 道府県知事は、前2項の規定に該当する場合において、 申告書 の提出について前条第6項に規定する理由があるときは、当該納入 申告 に係る税額を基礎として計算した重 加算金 額を徴収しない。

5項 道府県知事は、第1項又は第2項の規定により徴収すべき重 加算金 額を決定した場合には、遅滞なく、これを特別徴収義務者に通知しなければならない。

3款 督促及び滞納処分

92条 (ゴルフ場利用税に係る督促)

1項 特別徴収義務者が納期限(更正又は決定があつた場合においては、不足金額の納期限をいう。以下ゴルフ場利用税について同じ。)までにゴルフ場利用税に係る地方団体の徴収金を完納しない場合においては、道府県の徴税吏員は、納期限後20日以内に、督促状を発しなければならない。ただし、繰上徴収をする場合においては、この限りでない。

2項 特別の事情がある道府県においては、当該道府県の条例で前項に規定する期間と異なる期間を定めることができる。

93条 (ゴルフ場利用税に係る督促手数料)

1項 道府県の徴税吏員は、督促状を発した場合においては、当該道府県の条例の定めるところによつて、手数料を徴収することができる。

94条 (ゴルフ場利用税に係る滞納処分)

1項 ゴルフ場利用税に係る滞納者が次の各号の1に該当するときは、道府県の徴税吏員は、当該ゴルフ場利用税に係る地方団体の徴収金につき、滞納者の財産を差し押さえなければならない。

1号 滞納者が督促を受け、その督促状を発した日から起算して10日を経過した日までにその督促に係るゴルフ場利用税に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。

2号 滞納者が繰上徴収に係る告知により 指定 された納期限までにゴルフ場利用税に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。

2項 第二次納税義務者 又は保証人について前項の規定を適用する場合には、同項第1号中「督促状」とあるのは、「納入の催告書」とする。

3項 ゴルフ場利用税に係る地方団体の徴収金の納期限後第1項第1号に規定する10日を経過した日までに、督促を受けた滞納者につき 第13条の2第1項 《地方団体の長は、次の各号のいずれかに該当…》 するときは、既に納付又は納入の義務の確定した地方団体の徴収金第3号に該当する場合においては、その納付し、又は納入する義務が信託財産責任負担債務であるものを除く。でその納期限においてその全額を徴収するこ 各号の1に該当する事実が生じたときは、道府県の徴税吏員は、直ちにその財産を差し押さえることができる。

4項 滞納者の財産につき 強制換価手続 が行われた場合には、道府県の徴税吏員は、執行機関( 破産法 第114条第1号 《租税等の請求権等の届出 第114条 次に…》 掲げる請求権を有する者は、遅滞なく、当該請求権の額及び原因並びに当該請求権が共助対象外国租税の請求権である場合にはその旨その他最高裁判所規則で定める事項を裁判所に届け出なければならない。 この場合にお に掲げる請求権に係るゴルフ場利用税に係る地方団体の徴収金の交付要求を行う場合には、その交付要求に係る破産事件を取り扱う裁判所)に対し、滞納に係るゴルフ場利用税に係る地方団体の徴収金につき、交付要求をしなければならない。

5項 道府県の徴税吏員は、第1項から第3項までの規定により差押えをすることができる場合において、滞納者の財産で 国税 徴収法第86条第1項各号に掲げるものにつき、既に他の地方団体の徴収金若しくは国税の滞納処分又はこれらの滞納処分の例による処分による差押えがされているときは、当該財産についての交付要求は、参加差押えによりすることができる。

6項 前各項に定めるもののほか、ゴルフ場利用税に係る地方団体の徴収金の滞納処分については、 国税 徴収法に規定する滞納処分の例による。

7項 前各項の規定による処分は、当該道府県の区域外においても行うことができる。

95条 (ゴルフ場利用税に係る滞納処分に関する罪)

1項 ゴルフ場利用税の特別徴収義務者が滞納処分の執行を免れる目的でその財産を隠蔽し、損壊し、若しくは道府県の不利益に処分し、その財産に係る負担を偽つて増加する行為をし、又はその現状を改変して、その財産の価額を減損し、若しくはその滞納処分に係る滞納処分費を増大させる行為をしたときは、その者は、3年以下の拘禁刑若しくは2,510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

2項 特別徴収義務者の財産を占有する第三者が特別徴収義務者に滞納処分の執行を免れさせる目的で前項の行為をしたときも、同項と同様とする。

3項 情を知つて前2項の行為につき特別徴収義務者又はその財産を占有する第三者の相手方となつたときは、その相手方としてその違反行為をした者は、2年以下の拘禁刑若しくは1,510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

4項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前3項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。

96条 (国税徴収法の例によるゴルフ場利用税に係る滞納処分に関する検査拒否等の罪)

1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。

1号 第94条第6項 《6 前各項に定めるもののほか、ゴルフ場利…》 用税に係る地方団体の徴収金の滞納処分については、国税徴収法に規定する滞納処分の例による。 の場合において、 国税 徴収法第141条の規定の例により行う道府県の徴税吏員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述をしたとき。

2号 第94条第6項 《6 前各項に定めるもののほか、ゴルフ場利…》 用税に係る地方団体の徴収金の滞納処分については、国税徴収法に規定する滞納処分の例による。 の場合において、 国税 徴収法第141条の規定の例により行う道府県の徴税吏員の帳簿書類(同条に規定する帳簿書類をいう。次号において同じ。)その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。

3号 第94条第6項 《6 前各項に定めるもののほか、ゴルフ場利…》 用税に係る地方団体の徴収金の滞納処分については、国税徴収法に規定する滞納処分の例による。 の場合において、 国税 徴収法第141条の規定の例により行う道府県の徴税吏員の物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応じず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出したとき。

2項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。

97条 (国税徴収法の例によるゴルフ場利用税に係る滞納処分に関する虚偽の陳述の罪)

1項 第94条第6項 《6 前各項に定めるもののほか、ゴルフ場利…》 用税に係る地方団体の徴収金の滞納処分については、国税徴収法に規定する滞納処分の例による。 の場合において、 国税 徴収法第99条の二(同法第109条第4項において準用する場合を含む。)の規定の例により道府県知事に対して陳述すべき事項について虚偽の陳述をした者は、6月以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。

98条から102条まで

1項 削除

4款 市町村に対する交付

103条

1項 道府県は、当該道府県内のゴルフ場所在の市町村(特別区を含む。以下この条において同じ。)に対し、総務省令で定めるところにより、当該道府県に納入された当該市町村に所在するゴルフ場に係るゴルフ場利用税の額の10分の7に相当する額を交付するものとする。

104条から143条まで

1項 削除

7節 軽油引取税 > 1款 通則

144条 (用語の意義)

1項 軽油引取税について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

1号 軽油 :温度十五度において0・8,017を超え、0・8,762に達するまでの比重を有する炭化水素油をいい、政令で定める規格の炭化水素油を含まないものとする。

2号 元売業者 軽油 を製造することを業とする者、軽油を輸入することを業とする者又は軽油を販売することを業とする者で、 第144条の7第1項 《総務大臣は、次に掲げる者のうち、軽油引取…》 税の徴収の確保に支障がないと認められることその他の政令で定める要件に該当するものを、これらの者の申請に基づき、元売業者として指定するものとする。 1 軽油を製造することを業とする者軽油の製造量その他の の規定により総務大臣の 指定 を受けている者をいう。

3号 特約業者 元売業者 との間に締結された販売契約に基づいて当該元売業者から継続的に 軽油 の供給を受け、これを販売することを業とする者で、 第144条の9第1項 《道府県知事は、当該道府県内に主たる事務所…》 又は事業所を有する仮特約業者のうち、軽油引取税の徴収の確保に支障がないと認められることその他の政令で定める要件に該当するものを、当該仮特約業者の申請に基づき、特約業者として指定するものとする。 この場 の規定により道府県知事の 指定 を受けている者をいう。

2項 軽油 引取税が課される引取りが行われる前に軽油に炭化水素油以外のものを混和した場合においては、その混和により生じたものを前項第1号の軽油とみなす。

144条の2 (軽油引取税の納税義務者等)

1項 軽油 引取税は、 特約業者 又は 元売業者 からの軽油の引取り(特約業者の元売業者からの引取り及び元売業者の他の元売業者からの引取りを除く。次項において同じ。)で当該引取りに係る軽油の現実の納入を伴うものに対し、その数量を課税標準として、当該軽油の納入地(石油製品の販売業者が軽油の引取りを行う場合にあつては、販売業者の当該納入に係る事業所。 第144条の14第2項 《2 軽油引取税の特別徴収義務者は、毎月末…》 日までに、総務省令で定める様式によつて、前月の初日から末日までの間において徴収すべき軽油引取税に係る課税標準たる数量以下この節において「課税標準量」という。及び税額並びに第144条の五又は第144条の 及び 第144条の15第1項 《軽油引取税の特別徴収義務者は、その事務所…》 又は事業所所在地の道府県知事及び当該特別徴収義務者からの引取りに係る軽油の納入地の道府県知事に、当該道府県の条例で定めるところにより、特別徴収義務者としての登録を申請しなければならない。 において同じ。)所在の道府県において、その引取りを行う者に課する。

2項 前項の場合において、 特約業者 又は 元売業者 からの 軽油 の引取りを行う者が当該引取りに係る軽油の現実の納入を受けない場合に当該軽油につき現実の納入を伴う引取りを行う者があるときは、その者が当該納入の時に当該特約業者又は元売業者から当該納入に係る軽油の引取りを行つたものとみなして、同項の規定を適用する。

3項 軽油 引取税は、前2項に規定する場合のほか、 特約業者 又は 元売業者 が炭化水素油(炭化水素とその他の物との混合物又は単1の炭化水素で、一気圧において温度十五度で液状であるものを含む。以下この節において同じ。)で軽油又は揮発油(揮発油税法(1957年法律第55号)第2条第1項に規定する揮発油(同法第6条において揮発油とみなされるものを含む。)をいう。以下この節において同じ。)以外のもの(同法第16条又は 第16条の2 《納付又は納入の委託 納税者又は特別徴収…》 義務者が次に掲げる地方団体の徴収金を納付し、又は納入するため、地方団体の長が定める有価証券地方自治法第231条の2第3項又は第5項の規定により地方団体の歳入の納付に使用することができる証券を除く。を提 に規定する揮発油のうち灯油に該当するものを含む。以下この節において「 燃料炭化水素油 」という。)を自動車の内燃機関の燃料として販売した場合においては、その販売量( 第144条の32第1項第3号 《元売業者第1号及び第2号に掲げる場合にあ…》 つては、第144条の7第1項第1号に掲げる者で、同項の規定により元売業者としての指定を受けたものを除く。、特約業者、石油製品販売業者、軽油製造者等軽油の製造又は輸入をする者で元売業者以外のものをいう。 の規定により譲渡の承認を受けた当該販売に係る 燃料炭化水素油 に既に軽油引取税又は揮発油税が課され、又は課されるべき軽油又は揮発油が含まれているときは、当該含まれている軽油又は揮発油に相当する部分の炭化水素油の数量を控除した数量とする。)を課税標準として、当該特約業者又は元売業者の事業所所在の道府県において、当該特約業者又は元売業者に課する。

4項 軽油 引取税は、前3項に規定する場合のほか、 特約業者 又は 元売業者 以外の石油製品の販売業者(以下この節において「 石油製品販売業者 」という。)が、軽油に軽油以外の炭化水素油を混和し若しくは軽油以外の炭化水素油と軽油以外の炭化水素油を混和して製造された軽油を販売した場合又は 燃料炭化水素油 を自動車の内燃機関の燃料として販売した場合においては、その販売量( 第144条の32第1項第1号 《元売業者第1号及び第2号に掲げる場合にあ…》 つては、第144条の7第1項第1号に掲げる者で、同項の規定により元売業者としての指定を受けたものを除く。、特約業者、石油製品販売業者、軽油製造者等軽油の製造又は輸入をする者で元売業者以外のものをいう。 若しくは第2号の規定により製造の承認を受けた当該販売に係る軽油又は同項第3号の規定により譲渡の承認を受けた当該販売に係る燃料炭化水素油に既に軽油引取税又は揮発油税が課され、又は課されるべき軽油又は揮発油が含まれているときは、当該含まれている軽油又は揮発油に相当する部分の炭化水素油の数量を控除した数量とする。)を課税標準として、当該 石油製品販売業者 の事業所所在の道府県において、当該石油製品販売業者に課する。

5項 軽油 引取税は、前各項に規定する場合のほか、自動車の保有者(自動車の所有者その他自動車を使用する権利を有する者で、自己のために自動車を運行の用に供するものをいう。以下この節において同じ。)が炭化水素油を自動車の内燃機関の燃料として消費した場合(当該自動車を道路において運行の用に供するため消費した場合に限る。)においては、当該炭化水素油の消費に対し、消費量(当該消費に係る炭化水素油( 燃料炭化水素油 にあつては、 第144条の32第1項第4号 《元売業者第1号及び第2号に掲げる場合にあ…》 つては、第144条の7第1項第1号に掲げる者で、同項の規定により元売業者としての指定を受けたものを除く。、特約業者、石油製品販売業者、軽油製造者等軽油の製造又は輸入をする者で元売業者以外のものをいう。 の規定により消費の承認を受け、又は同条第6項の規定により自動車用炭化水素油譲渡証の交付を受けたものをいう。)に既に軽油引取税又は揮発油税が課され、又は課されるべき軽油若しくは燃料炭化水素油又は揮発油が含まれているときは、当該含まれている軽油若しくは燃料炭化水素油又は揮発油に相当する部分の炭化水素油の数量を控除した数量とする。)を課税標準として、当該自動車の主たる定置場所在の道府県において、当該自動車の保有者に課する。

6項 軽油 引取税は、前各項に規定する場合のほか、軽油引取税の特別徴収義務者がその特別徴収の義務が消滅した時に軽油を所有している場合(特別徴収義務者が引渡しを行つた軽油につき現実の納入が行われていない場合を含む。)においては、その所有に係る軽油(引渡しの後現実の納入が行われていない軽油を含む。以下この項及び 第144条の18第1項第4号 《第144条の十三ただし書の規定によつて軽…》 油引取税を申告納付すべき納税者以下この節において「納税者」という。は、次に定めるところによつて申告した税額をそれぞれ道府県に納付しなければならない。 1 第144条の2第3項に該当する特約業者又は元売 において同じ。)の数量(当該所有に係る軽油に既に軽油引取税が課され、又は課されるべき軽油が含まれているときは、当該所有に係る軽油の数量から当該含まれている軽油に相当する部分の数量を控除して得た数量)で政令で定めるところによつて算定したものを課税標準として、その者の事務所又は事業所で当該軽油を直接管理するものが所在する道府県において、その者に課する。

144条の3 (軽油引取税のみなす課税)

1項 軽油 引取税は、前条に規定する場合のほか、次の各号に掲げる者の当該各号に掲げる消費、譲渡又は輸入に対し、当該消費、譲渡又は輸入を同条第1項に規定する引取りと、当該消費、譲渡又は輸入をする者を同項に規定する引取りを行う者とみなし、その数量を課税標準として、第1号又は第2号の場合にあつては当該消費をする者の当該消費について直接関係を有する事務所又は事業所(事務所又は事業所がない者にあつては、住所。以下この節において同じ。)所在の道府県において、第3号又は第4号の場合にあつては当該軽油に係る 第144条の21第1項 《第144条の6に規定する用途に供するため…》 、同条の規定によつてその引取りについて軽油引取税を課さないこととされる軽油以下この節において「免税軽油」という。の引取りを行おうとする同条に規定する者以下この節において「免税軽油使用者」という。は、政 に規定する免税証を交付した道府県において、第5号の場合にあつては当該消費又は譲渡をする者の当該消費又は譲渡について直接関係を有する事務所又は事業所所在の道府県において、第6号の場合にあつては当該輸入をする者( 関税法 第67条 《輸出又は輸入の許可 貨物を輸出し、又は…》 輸入しようとする者は、政令で定めるところにより、当該貨物の品名並びに数量及び価格輸入貨物特例申告貨物を除く。については、課税標準となるべき数量及び価格その他必要な事項を税関長に申告し、貨物につき必要な の輸入の許可を受ける場合には当該許可を受ける者をいう。以下この項において同じ。)の当該輸入について直接関係を有する事務所又は事業所所在の道府県において、それぞれ当該消費、譲渡又は輸入をする者に課する。

1号 特約業者 軽油 を自ら消費する場合における当該軽油の消費

2号 元売業者 軽油 を自ら消費する場合における当該軽油の消費

3号 第144条の6 《 道府県は、石油化学製品を製造する事業を…》 営む者が当該事業の事業場においてエチレンその他の政令で定める石油化学製品を製造するためにその原料の用途その他の政令で定める用途に供する軽油の引取りに対しては、第144条の21第1項の規定による免税証の に規定する 軽油 の引取りを行つた者が他の者に当該引取りに係る軽油を譲渡する場合における当該軽油の譲渡

4号 第144条の6 《 道府県は、石油化学製品を製造する事業を…》 営む者が当該事業の事業場においてエチレンその他の政令で定める石油化学製品を製造するためにその原料の用途その他の政令で定める用途に供する軽油の引取りに対しては、第144条の21第1項の規定による免税証の に規定する 軽油 の引取りを行つた者が同条に規定する用途以外の用途に供するため当該引取りに係る軽油を自ら消費する場合における当該軽油の消費

5号 特約業者 及び 元売業者 以外の者が 軽油 の製造をして、当該製造に係る軽油を自ら消費し、又は他の者に譲渡する場合における当該軽油の消費又は譲渡

6号 特約業者 及び 元売業者 以外の者が 軽油 の輸入をする場合における当該軽油の輸入

2項 特約業者 又は 元売業者 軽油 を使用して軽油以外の炭化水素油(自動車の内燃機関の用に供することができると認められる炭化水素油で政令で定めるものを除く。)を製造する場合における当該軽油の使用は、前項第1号又は第2号に掲げる軽油の消費に含まれないものとする。

3項 第1項第3号に掲げる 軽油 の譲渡をしようとする者は、政令で定めるところにより、あらかじめ、当該軽油に係る 第144条の21第1項 《第144条の6に規定する用途に供するため…》 、同条の規定によつてその引取りについて軽油引取税を課さないこととされる軽油以下この節において「免税軽油」という。の引取りを行おうとする同条に規定する者以下この節において「免税軽油使用者」という。は、政 に規定する免税証を交付した道府県知事にその旨を届け出て、その承認を受けなければならない。

4項 何人も、譲渡について前項の承認のなかつた 軽油 を譲り受けてはならない。

5項 道府県は、日本国の自衛隊とオーストラリア国防軍との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とオーストラリアとの間の協定に基づきオーストラリア軍隊(同協定 第1条 《用語 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は)に規定する訪問部隊として日本国内に所在するオーストラリアの軍隊をいう。 第144条の6 《 道府県は、石油化学製品を製造する事業を…》 営む者が当該事業の事業場においてエチレンその他の政令で定める石油化学製品を製造するためにその原料の用途その他の政令で定める用途に供する軽油の引取りに対しては、第144条の21第1項の規定による免税証の の二及び 第144条の32第9項 《9 オーストラリア軍隊が自ら輸入をした公…》 用に供する燃料炭化水素油を自動車の内燃機関の燃料として消費するときは、第1項第4号に係る部分に限る。の規定は、適用しない。 において同じ。)が公用に供する 軽油 の輸入をする場合における当該軽油の輸入に対しては、第1項(第6号に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、軽油引取税を課さないものとする。

144条の4 (軽油引取税の補完的納税義務)

1項 第144条の32第1項第1号 《元売業者第1号及び第2号に掲げる場合にあ…》 つては、第144条の7第1項第1号に掲げる者で、同項の規定により元売業者としての指定を受けたものを除く。、特約業者、石油製品販売業者、軽油製造者等軽油の製造又は輸入をする者で元売業者以外のものをいう。 又は第2号の規定に違反して道府県知事の承認を受けないで製造された 軽油 について、 第144条の2第4項 《4 軽油引取税は、前3項に規定する場合の…》 ほか、特約業者又は元売業者以外の石油製品の販売業者以下この節において「石油製品販売業者」という。が、軽油に軽油以外の炭化水素油を混和し若しくは軽油以外の炭化水素油と軽油以外の炭化水素油を混和して製造さ 又は前条第1項第5号の規定により軽油引取税を納付する義務を負う者(以下この条において「 納税義務者 」という。)が特定できないとき又はその所在が明らかでないときは、当該軽油の製造を行つた者又は当該軽油の製造の用に供した施設若しくは設備を所有する者で政令で定めるものは、当該 納税義務者 と連帯して当該軽油引取税に係る地方団体の徴収金を納付する義務を負う。

2項 前項の場合において、 納税義務者 が特定できないとき、又は納税義務者の所在が明らかでないときであつて当該納税義務者の 第144条の2第4項 《4 軽油引取税は、前3項に規定する場合の…》 ほか、特約業者又は元売業者以外の石油製品の販売業者以下この節において「石油製品販売業者」という。が、軽油に軽油以外の炭化水素油を混和し若しくは軽油以外の炭化水素油と軽油以外の炭化水素油を混和して製造さ に規定する事業所若しくは前条第1項第5号に規定する 軽油 の消費若しくは譲渡について直接関係を有する事務所若しくは事業所(以下この項において「 事業所等 」という。)が明らかでないときは、この節の適用については、当該軽油の製造が行われた場所を 事業所等 とみなす。

144条の5 (軽油引取税の課税免除)

1項 道府県は、次に掲げる 軽油 の引取りに対しては、 第144条の14第4項 《4 第2項の場合において、第144条の五…》 又は第144条の6の規定によつて軽油引取税を課さないこととされる引取りに係る軽油の数量については、総務省令で定めるところにより、次条第3項に規定する登録特別徴収義務者は、当該登録に係る道府県知事が交付 の規定による道府県知事の承認があつた場合に限り、軽油引取税を課さないものとする。

1号 軽油 の引取りで本邦からの輸出として行われたもの

2号 既に 軽油 引取税を課された軽油に係る引取り

144条の6

1項 道府県は、石油化学製品を製造する事業を営む者が当該事業の事業場においてエチレンその他の政令で定める石油化学製品を製造するためにその原料の用途その他の政令で定める用途に供する 軽油 の引取りに対しては、 第144条の21第1項 《第144条の6に規定する用途に供するため…》 、同条の規定によつてその引取りについて軽油引取税を課さないこととされる軽油以下この節において「免税軽油」という。の引取りを行おうとする同条に規定する者以下この節において「免税軽油使用者」という。は、政 の規定による免税証の交付があつた場合又は 第144条の31第4項 《4 第144条の6に規定する者が、免税証…》 の交付を受けた後当該免税証に記載された数量を超える数量の軽油を同条に規定する用途に供する必要が生じたため、当該免税証を交付した道府県に係る免税取扱特別徴収義務者から免税軽油以外の軽油の引取りを行つてこ 若しくは第5項の規定による道府県知事の承認があつた場合に限り、軽油引取税を課さないものとする。

144条の6の2

1項 道府県は、オーストラリア軍隊が、 第144条の3第5項 《5 道府県は、日本国の自衛隊とオーストラ…》 リア国防軍との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とオーストラリアとの間の協定に基づきオーストラリア軍隊同協定第1条cに規定する訪問部隊として日本国内に所在するオーストラリアの軍隊を の規定により 軽油 引取税を課さないこととされる輸入に係る軽油又は自ら輸入をした公用に供する 燃料炭化水素油 を自動車の内燃機関の燃料として消費した場合(当該自動車を道路において運行の用に供するため消費した場合に限る。)における当該軽油又は燃料炭化水素油の消費に対しては、 第144条の2第5項 《5 軽油引取税は、前各項に規定する場合の…》 ほか、自動車の保有者自動車の所有者その他自動車を使用する権利を有する者で、自己のために自動車を運行の用に供するものをいう。以下この節において同じ。が炭化水素油を自動車の内燃機関の燃料として消費した場合 の規定にかかわらず、軽油引取税を課さないものとする。

144条の7 (元売業者の指定)

1項 総務大臣は、次に掲げる者のうち、 軽油 引取税の徴収の確保に支障がないと認められることその他の政令で定める要件に該当するものを、これらの者の申請に基づき、 元売業者 として 指定 するものとする。

1号 軽油 を製造することを業とする者(軽油の製造量その他の事項について総務省令で定める基準に該当する者に限る。

2号 軽油 を輸入することを業とする者(軽油の輸入量その他の事項について総務省令で定める基準に該当する者に限る。

3号 軽油 を販売することを業とする者(軽油の販売量その他の事項について総務省令で定める基準に該当する者に限る。

2項 総務大臣は、 元売業者 が前項に規定する要件に該当しなくなつたときその他政令で定める要件に該当するときは、元売業者の 指定 を取り消すことができる。

3項 前2項に定めるもののほか、 元売業者 指定 又は指定の取消しに関し必要な事項は、総務省令で定める。

144条の8 (特約業者の指定等)

1項 道府県知事は、 元売業者 との間に締結された販売契約に基づいて当該元売業者から継続的に 軽油 の供給を受け、これを販売することを業とする者(その経営の基礎その他の事項を勘案して政令で定める要件に該当する者を除く。)で、当該道府県内に主たる事務所又は事業所を有するものを、その者の申請に基づき、仮 特約業者 として 指定 するものとする。

2項 前項の規定による仮 特約業者 指定 の有効期間は、指定を受けた日から起算して1年とする。ただし、仮特約業者が次条第1項の規定による特約業者の指定を受けたときは、当該仮特約業者の指定は、その効力を失う。

3項 第1項の道府県知事は、仮 特約業者 が同項の政令で定める要件に該当することとなつたときその他政令で定める場合には、仮特約業者の 指定 を取り消すことができる。

4項 第1項の道府県知事は、仮 特約業者 指定 又は指定の取消しを行つた場合には、その旨を関係道府県知事に通知しなければならない。

5項 前各項に定めるもののほか、仮 特約業者 指定 又は指定の取消しに関し必要な事項は、総務省令で定める。

144条の9

1項 道府県知事は、当該道府県内に主たる事務所又は事業所を有する仮 特約業者 のうち、 軽油 引取税の徴収の確保に支障がないと認められることその他の政令で定める要件に該当するものを、当該仮特約業者の申請に基づき、特約業者として 指定 するものとする。この場合において、道府県知事は、あらかじめ関係道府県知事の意見を聴かなければならない。

2項 前項の道府県知事は、 特約業者 指定 を行つたときは、その旨を関係道府県知事に通知するとともに、総務大臣に報告しなければならない。

3項 特約業者 の主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事は、特約業者が第1項に規定する要件に該当しなくなつたときその他政令で定める要件に該当するときは、特約業者の 指定 を取り消すことができる。

4項 関係道府県知事は、 特約業者 について前項の規定による 指定 の取消しの必要があると認めるときは、その理由を記載した書類を添えて、当該特約業者の主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事に対し、特約業者の指定の取消しの請求をしなければならない。

5項 特約業者 の主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事は、当該特約業者について前項の規定による 指定 の取消しの請求に係る書類を受け取つた場合において、必要があると認めるときは、当該特約業者の指定を取り消さなければならない。ただし、関係道府県知事と意見を異にする場合においては、当該書類を受け取つた日から2月以内に、自己の意見を付して、当該書類を総務大臣に送付するとともに、その指示を求めなければならない。

6項 総務大臣は、前項ただし書の規定による指示の請求があつた場合において、 特約業者 指定 の取消しの必要があると認めるときは、その特約業者の主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事に対し、その特約業者の指定の取消しの指示をしなければならない。この場合においては、当該特約業者の主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事は、その指示に基づいて当該特約業者の指定を取り消さなければならない。

7項 総務大臣は、第5項ただし書の規定による指示の請求があつた場合において、 特約業者 指定 の取消しの必要がないと認めるときは、その旨を当該特約業者の主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事及び関係道府県知事に通知しなければならない。

8項 総務大臣は、第6項前段の指示又は前項の規定による通知をしようとするときは、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。

9項 特約業者 の主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事は、第3項、第5項本文又は第6項後段の規定によつて当該特約業者の 指定 の取消しを行つた場合には、その旨を関係道府県知事に通知するとともに、総務大臣に報告しなければならない。

10項 前各項に定めるもののほか、 特約業者 指定 又は指定の取消しに関し必要な事項は、総務省令で定める。

144条の10 (軽油引取税の税率)

1項 軽油 引取税の税率は、1キロリットルにつき、15,000円とする。

144条の11 (徴税吏員の軽油引取税に関する調査に係る質問検査権)

1項 道府県の徴税吏員は、 軽油 引取税の賦課徴収に関する調査のために必要がある場合においては、次に掲げる者に質問し、又はその者の事業に関する帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下この節において同じ。)その他の物件を検査し、若しくは当該物件(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求めることができる。

1号 特別徴収義務者

2号 納税義務者 又は納税義務があると認められる者

3号 軽油 を内燃機関の燃料として使用することができると認められる自動車の保有者

4号 前3号に掲げる者に金銭又は物品を給付する義務があると認められる者

5号 石油製品販売業者 、石油製品を運搬する者その他前各号に掲げる者以外の者で、当該 軽油 引取税の賦課徴収に関し直接関係があると認められるもの

2項 前項第1号から第3号までに掲げる者を 分割法人 分割によりその有する資産及び負債の移転を行つた法人をいう。以下この項において同じ。)とする分割に係る 分割承継法人 分割により分割法人から資産及び負債の移転を受けた法人をいう。以下この項において同じ。及び前項第1号から第3号までに掲げる者を分割承継法人とする分割に係る分割法人は、同項第4号に規定する金銭又は物品を給付する義務があると認められる者に含まれるものとする。

3項 第1項の場合においては、当該徴税吏員は、 軽油 その他の石油製品について、必要最少限度の数量を見本品として採取することができる。

4項 第1項又は前項の場合においては、当該徴税吏員は、その身分を証明する証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

5項 道府県の徴税吏員は、政令で定めるところにより、第1項の規定により提出を受けた物件を留め置くことができる。

6項 軽油 引取税に係る滞納処分に関する調査については、第1項の規定にかかわらず、 第144条の51第6項 《6 前各項に定めるものその他軽油引取税に…》 係る地方団体の徴収金の滞納処分については、国税徴収法に規定する滞納処分の例による。 の定めるところによる。

7項 第1項、第3項又は第5項に規定する道府県の徴税吏員の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

144条の12 (軽油引取税に係る検査拒否等に関する罪)

1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。

1号 前条第1項の規定による帳簿書類その他の物件の検査又は同条第3項の規定による採取を拒み、妨げ、又は忌避したとき。

2号 前条第1項の規定による物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応ぜず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出したとき。

3号 前条第1項の規定による徴税吏員の質問に対し、答弁をしないとき、又は虚偽の答弁をしたとき。

2項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。

2款 徴収

144条の13 (軽油引取税の徴収の方法)

1項 軽油 引取税の徴収については、特別徴収の方法によらなければならない。ただし、 第144条の2第3項 《3 軽油引取税は、前2項に規定する場合の…》 ほか、特約業者又は元売業者が炭化水素油炭化水素とその他の物との混合物又は単1の炭化水素で、一気圧において温度十五度で液状であるものを含む。以下この節において同じ。で軽油又は揮発油揮発油税法1957年法 から第6項まで又は 第144条の3 《軽油引取税のみなす課税 軽油引取税は、…》 前条に規定する場合のほか、次の各号に掲げる者の当該各号に掲げる消費、譲渡又は輸入に対し、当該消費、譲渡又は輸入を同条第1項に規定する引取りと、当該消費、譲渡又は輸入をする者を同項に規定する引取りを行う の規定によつて軽油引取税を課する場合その他特別の必要がある場合における徴収は、 申告 納付の方法によるものとする。

144条の14 (軽油引取税の特別徴収の手続)

1項 軽油 引取税を特別徴収によつて徴収しようとする場合においては、 元売業者 又は 特約業者 その他徴収の便宜を有する者を当該道府県の条例によつて特別徴収義務者として 指定 し、これに徴収させなければならない。

2項 軽油 引取税の特別徴収義務者は、毎月末日までに、総務省令で定める様式によつて、前月の初日から末日までの間において徴収すべき軽油引取税に係る課税標準たる数量(以下この節において「 課税標準量 」という。及び税額並びに 第144条 《用語の意義 軽油引取税について、次の各…》 号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 軽油 :dfn: 温度十五度において0・8,017を超え、0・8,762に達するまでの比重を有する炭化水素油をいい、政令で定める規格 の五又は 第144条の6 《 道府県は、石油化学製品を製造する事業を…》 営む者が当該事業の事業場においてエチレンその他の政令で定める石油化学製品を製造するためにその原料の用途その他の政令で定める用途に供する軽油の引取りに対しては、第144条の21第1項の規定による免税証の の規定によつて軽油引取税を課さないこととされる引取りに係る軽油の数量その他必要な事項を記載した 納入申告書 を、当該特別徴収義務者からの引取りに係る軽油の納入地所在の道府県ごとにその道府県知事に提出し、及びその納入金を当該道府県に納入する義務を負う。

3項 前項の 課税標準量 は、当該引取りに係る 軽油 の数量から引取りの際減少すべき軽油の数量として政令で定める数量を控除した数量とする。

4項 第2項の場合において、 第144条 《用語の意義 軽油引取税について、次の各…》 号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 軽油 :dfn: 温度十五度において0・8,017を超え、0・8,762に達するまでの比重を有する炭化水素油をいい、政令で定める規格 の五又は 第144条の6 《 道府県は、石油化学製品を製造する事業を…》 営む者が当該事業の事業場においてエチレンその他の政令で定める石油化学製品を製造するためにその原料の用途その他の政令で定める用途に供する軽油の引取りに対しては、第144条の21第1項の規定による免税証の の規定によつて 軽油 引取税を課さないこととされる引取りに係る軽油の数量については、総務省令で定めるところにより、次条第3項に規定する登録特別徴収義務者は、当該登録に係る道府県知事が交付した 第144条の21第1項 《第144条の6に規定する用途に供するため…》 、同条の規定によつてその引取りについて軽油引取税を課さないこととされる軽油以下この節において「免税軽油」という。の引取りを行おうとする同条に規定する者以下この節において「免税軽油使用者」という。は、政 に規定する免税証その他当該数量を証するに足りる書面を添付して、当該道府県知事の承認を受けなければならない。

5項 次条第3項に規定する登録特別徴収義務者は、第2項の期間について当該登録に係る道府県に納入すべき 軽油 引取税額がない場合においても、同項及び前項の規定に準じて 納入申告書 を提出しなければならない。

6項 第2項の規定によつて納入した納入金のうち、 軽油 引取税の 納税者 が軽油引取税の特別徴収義務者に支払わなかつた税金に相当する部分については、当該特別徴収義務者は、当該納税者に対して求償権を有する。

7項 軽油 引取税の特別徴収義務者が前項の求償権に基づいて訴えを提起した場合においては、道府県の徴税吏員は、職務上の秘密に関する場合を除くほか、証拠の提供その他必要な援助を与えなければならない。

8項 軽油 引取税の特別徴収義務者が 元売業者 又は 特約業者 指定 を取り消された場合には、道府県の条例で定めるところにより、その取消しの日に特別徴収義務者でなくなるものとする。

144条の15 (軽油引取税の特別徴収義務者としての登録等)

1項 軽油 引取税の特別徴収義務者は、その事務所又は事業所所在地の道府県知事及び当該特別徴収義務者からの引取りに係る軽油の納入地の道府県知事に、当該道府県の条例で定めるところにより、特別徴収義務者としての登録を申請しなければならない。

2項 道府県知事は、前項の登録の申請を受理した場合には、当該特別徴収義務者を当該道府県に係る登録特別徴収義務者として登録するとともに、その旨を当該特別徴収義務者に対し通知しなければならない。

3項 道府県知事は、当該道府県に係る登録特別徴収義務者(前項の規定により登録を受けた特別徴収義務者をいう。以下この節において同じ。)から同項の登録の消除の申請があつたときその他条例で定める場合には、条例で定めるところにより、当該登録特別徴収義務者の登録を消除するとともに、その旨を当該消除に係る者に対し通知するものとする。

144条の16 (軽油引取税の特別徴収義務者としての証票の交付等)

1項 道府県知事は、前条第1項の登録の申請を受理した場合には、その申請をした者のうち当該道府県内に事務所又は事業所を有するものに対し、当該道府県の条例で定めるところにより、その者の当該道府県内に所在する事務所又は事業所ごとに、その者が 軽油 引取税を徴収すべき義務を課せられた者であることを証する総務省令で定める証票を交付しなければならない。

2項 前項の証票の交付を受けた者は、これを事務所又は事業所の公衆の見やすい箇所に掲示しなければならない。

3項 第1項の証票は、他人に貸し付け、又は譲り渡してはならない。

4項 第1項の証票の交付を受けた者は、 軽油 引取税の特別徴収の義務が消滅した場合又は事務所若しくは事業所を廃止した場合には、その消滅し、又は廃止した日から10日以内にその証票を道府県知事に返さなければならない。

144条の17 (軽油引取税の特別徴収義務者の登録等に関する罪)

1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。

1号 第144条の15第1項 《軽油引取税の特別徴収義務者は、その事務所…》 又は事業所所在地の道府県知事及び当該特別徴収義務者からの引取りに係る軽油の納入地の道府県知事に、当該道府県の条例で定めるところにより、特別徴収義務者としての登録を申請しなければならない。 の規定による登録の申請をしなかつたとき。

2号 前条第2項から第4項までの規定のいずれかに違反したとき。

2項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。

144条の18 (軽油引取税の申告納付の手続)

1項 第144条 《用語の意義 軽油引取税について、次の各…》 号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 軽油 :dfn: 温度十五度において0・8,017を超え、0・8,762に達するまでの比重を有する炭化水素油をいい、政令で定める規格 の十三ただし書の規定によつて 軽油 引取税を 申告 納付すべき 納税者 以下この節において「 納税者 」という。)は、次に定めるところによつて申告した税額をそれぞれ道府県に納付しなければならない。

1号 第144条の2第3項 《3 軽油引取税は、前2項に規定する場合の…》 ほか、特約業者又は元売業者が炭化水素油炭化水素とその他の物との混合物又は単1の炭化水素で、一気圧において温度十五度で液状であるものを含む。以下この節において同じ。で軽油又は揮発油揮発油税法1957年法 に該当する 特約業者 又は 元売業者 にあつては、毎月末日までに、前月の初日から末日までの間における当該販売に係る 軽油 引取税の 課税標準量 、税額その他必要な事項を記載した 申告書 を当該特約業者又は元売業者の事業所所在地の道府県知事に提出すること。

2号 第144条の2第4項 《4 軽油引取税は、前3項に規定する場合の…》 ほか、特約業者又は元売業者以外の石油製品の販売業者以下この節において「石油製品販売業者」という。が、軽油に軽油以外の炭化水素油を混和し若しくは軽油以外の炭化水素油と軽油以外の炭化水素油を混和して製造さ に該当する 石油製品販売業者 にあつては、毎月末日までに、前月の初日から末日までの間における当該販売に係る 軽油 引取税の 課税標準量 、税額その他必要な事項を記載した 申告書 を当該石油製品販売業者の事業所所在地の道府県知事に提出すること。

3号 第144条の2第5項 《5 軽油引取税は、前各項に規定する場合の…》 ほか、自動車の保有者自動車の所有者その他自動車を使用する権利を有する者で、自己のために自動車を運行の用に供するものをいう。以下この節において同じ。が炭化水素油を自動車の内燃機関の燃料として消費した場合 に該当する自動車の保有者にあつては、毎月末日までに、前月の初日から末日までの間における当該消費に係る 軽油 引取税の 課税標準量 、税額その他必要な事項を記載した 申告書 を当該消費に係る自動車の主たる定置場所在地の道府県知事に提出すること。

4号 第144条の2第6項 《6 軽油引取税は、前各項に規定する場合の…》 ほか、軽油引取税の特別徴収義務者がその特別徴収の義務が消滅した時に軽油を所有している場合特別徴収義務者が引渡しを行つた軽油につき現実の納入が行われていない場合を含む。においては、その所有に係る軽油引渡 に該当する者にあつては、その者に係る特別徴収の義務が消滅した日の属する月の翌月の末日までに、その所有に係る 軽油 に係る軽油引取税の 課税標準量 、税額その他必要な事項を記載した 申告書 をその者の事務所又は事業所で当該軽油を直接管理するものの所在地の道府県知事に提出すること。

5号 第144条の3第1項第1号 《軽油引取税は、前条に規定する場合のほか、…》 次の各号に掲げる者の当該各号に掲げる消費、譲渡又は輸入に対し、当該消費、譲渡又は輸入を同条第1項に規定する引取りと、当該消費、譲渡又は輸入をする者を同項に規定する引取りを行う者とみなし、その数量を課税 、第2号又は第5号に掲げる者にあつては、毎月末日までに、前月の初日から末日までの間における当該消費又は譲渡に係る 軽油 引取税の 課税標準量 、税額その他必要な事項を記載した 申告書 を当該 納税者 の当該消費又は譲渡について直接関係を有する事務所又は事業所所在地の道府県知事に提出すること。

6号 第144条の3第1項第3号 《軽油引取税は、前条に規定する場合のほか、…》 次の各号に掲げる者の当該各号に掲げる消費、譲渡又は輸入に対し、当該消費、譲渡又は輸入を同条第1項に規定する引取りと、当該消費、譲渡又は輸入をする者を同項に規定する引取りを行う者とみなし、その数量を課税 又は第4号に掲げる者にあつては、当該消費又は譲渡をした日から30日以内に当該消費又は譲渡に係る 軽油 引取税の 課税標準量 、税額その他必要な事項を記載した 申告書 を当該軽油に係る 第144条の21第1項 《第144条の6に規定する用途に供するため…》 、同条の規定によつてその引取りについて軽油引取税を課さないこととされる軽油以下この節において「免税軽油」という。の引取りを行おうとする同条に規定する者以下この節において「免税軽油使用者」という。は、政 に規定する免税証を交付した道府県知事に提出すること。

7号 第144条の3第1項第6号 《軽油引取税は、前条に規定する場合のほか、…》 次の各号に掲げる者の当該各号に掲げる消費、譲渡又は輸入に対し、当該消費、譲渡又は輸入を同条第1項に規定する引取りと、当該消費、譲渡又は輸入をする者を同項に規定する引取りを行う者とみなし、その数量を課税 に掲げる者にあつては、当該 軽油 の輸入の時までに、当該輸入に係る軽油引取税の 課税標準量 、税額その他必要な事項を記載した 申告書 を当該 納税者 の当該輸入について直接関係を有する事務所又は事業所所在地の道府県知事に提出すること。

2項 前項各号に規定する 申告書 の様式は、総務省令で定める。

144条の19 (軽油引取税に係る故意不申告の罪)

1項 正当な理由がなくて前条第1項各号の規定による 申告書 を当該各号に規定する申告書の提出期限までに提出しなかつたときは、その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。

2項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。

144条の20 (軽油引取税の保全担保)

1項 道府県知事は、 軽油 引取税に係る地方団体の徴収金の保全のため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、軽油引取税に係る地方団体の徴収金の担保として、軽油引取税の特別徴収義務者又は 納税者 に対し、金額及び期間を 指定 して、 第16条第1項 《地方団体の長は、徴収の猶予、職権による換…》 価の猶予又は申請による換価の猶予をする場合には、その猶予に係る金額に相当する担保で次に掲げるものを徴さなければならない。 ただし、その猶予に係る金額、期間その他の事情を勘案して担保を徴する必要がない場 各号に掲げる担保又は金銭の提供を命ずることができる。

2項 第16条第3項 《3 地方団体の長は、第1項の規定により担…》 保を徴した場合において、担保財産の価額若しくは保証人の資力の減少その他の理由により猶予に係る金額の納付若しくは納入を担保することができないと認めるとき、又は第15条の2の3第2項、第15条の5の3第1 及び 第16条の5 《担保の処分 徴収の猶予、職権による換価…》 の猶予又は申請による換価の猶予を受けた者がその猶予に係る地方団体の徴収金をその猶予の期限までに納付若しくは納入をせず、又は地方団体の長が第15条の3第1項第15条の5の3第2項及び第15条の6の3第2 の規定は、前項の規定による担保について準用する。

144条の21 (軽油引取税に係る免税の手続)

1項 第144条の6 《 道府県は、石油化学製品を製造する事業を…》 営む者が当該事業の事業場においてエチレンその他の政令で定める石油化学製品を製造するためにその原料の用途その他の政令で定める用途に供する軽油の引取りに対しては、第144条の21第1項の規定による免税証の に規定する用途に供するため、同条の規定によつてその引取りについて 軽油 引取税を課さないこととされる軽油(以下この節において「 免税軽油 」という。)の引取りを行おうとする同条に規定する者(以下この節において「 免税軽油使用者 」という。)は、政令で定めるところにより、 免税軽油 使用者の当該免税軽油の使用に係る事務所又は事業所所在地の道府県知事に、当該道府県知事から交付を受けた次項に規定する免税軽油使用者証を提示するとともに、免税軽油の数量、免税軽油の引取りを行おうとする販売業者の事務所又は事業所所在地及び氏名又は名称その他必要な事項を記載した申請書を提出して免税証(免税軽油の引取りであることを証する書面をいう。以下この節において同じ。)の交付を受け、その免税証を当該免税証の交付を行つた道府県に係る登録特別徴収義務者に提出しなければならない。ただし、免税軽油使用者は、特別の事情によりこれにより難い場合にあつては、政令で定めるところにより、その主たる事務所若しくは事業所所在地の道府県知事又は当該免税軽油の使用に係る事務所若しくは事業所を管理する事務所若しくは事業所所在地の道府県知事に、当該道府県知事から交付を受けた次項に規定する免税軽油使用者証を提示して免税証の交付を申請することができる。

2項 前項の規定により免税証の交付を受けようとする 免税軽油 使用者は、あらかじめ、政令で定めるところにより、免税証の交付を受けようとする道府県知事に申請書を提出して免税軽油使用者であることを証する書面(以下この節において「 免税 軽油 使用者証 」という。)の交付を受けておかなければならない。この場合において、免税軽油使用者のうち当該道府県知事の承認を受けた者にあつては、2人以上の者が代表者を定めて免税軽油使用者証の交付を受けることができる。

3項 道府県知事は、前項の申請があつた場合において、 免税軽油 使用者が引取りを行おうとする免税軽油の用途が 第144条の6 《 道府県は、石油化学製品を製造する事業を…》 営む者が当該事業の事業場においてエチレンその他の政令で定める石油化学製品を製造するためにその原料の用途その他の政令で定める用途に供する軽油の引取りに対しては、第144条の21第1項の規定による免税証の に規定する用途に該当しないときその他政令で定めるときを除き、免税軽油使用者証を交付しなければならない。

4項 免税軽油 使用者証の交付を受けた者(第2項後段の規定により2人以上の者が代表者を定めて免税軽油使用者証の交付を受けた場合にあつては、そのいずれかの者)が地方税に関する法令の規定に違反したときその他 軽油 引取税の取締り又は保全上特に必要があると認めるときは、当該免税軽油使用者証を交付した道府県知事は、当該免税軽油使用者証及び当該免税軽油使用者証の提示を受けて交付した免税証の返納を命ずることができる。

5項 前各項に定めるもののほか、 免税軽油 使用者証の申請の手続、免税軽油使用者証の有効期間その他免税軽油使用者証に関し必要な事項は、政令で定める。

6項 道府県知事は、第1項の申請があつた場合において、 免税軽油 使用者が引取りを行おうとする 軽油 の数量がその用途及び使用期間に照らし適当でないと認めるときその他政令で定めるときを除き、免税証を交付しなければならない。免税証には、免税軽油の数量、有効期間並びに免税軽油使用者が申請書に記載した販売業者の事務所又は事業所所在地及び氏名又は名称を記載するものとし、その様式は、総務省令で定める。

7項 免税軽油 の引取りは、免税証に記載された販売業者から行うものとする。ただし、免税軽油使用者が当該販売業者の事務所又は事業所所在地以外の地において 軽油 の引取りを行う必要が生じたことその他やむを得ない理由がある場合においては、免税軽油使用者は、引取りを行う販売業者の事務所又は事業所所在の道府県の条例で定めるところにより、他の販売業者から免税軽油の引取りを行うことができる。

8項 免税軽油 使用者が免税証を当該免税証の交付を行つた道府県に係る免税取扱特別徴収義務者(第1項の規定により免税証を提出すべき登録特別徴収義務者をいう。以下この節において同じ。)である者以外の 軽油 の販売業者に提出して、免税軽油の引取りを求めた場合においては、当該販売業者は、当該免税軽油使用者に代わつて、当該免税証を当該免税証の交付を行つた道府県に係る免税取扱特別徴収義務者である販売業者に提出して免税軽油の引取りを行うものとする。

9項 道府県知事は、第1項ただし書の規定による申請に基づき、 免税軽油 使用者が当該道府県以外の道府県に事務所又は事業所が所在する販売業者から免税軽油の引取りを行うための免税証を交付したときは、遅滞なく、政令で定めるところにより、当該免税証に記載された数量その他必要な事項を当該販売業者に係る当該事務所又は事業所所在地の道府県知事に通知しなければならない。

144条の22 (免税証の不正受給による免税軽油の引取りに関する罪等)

1項 偽りその他不正の行為により免税証の交付を受け、 免税軽油 の引取りを行つたときは、その違反行為をした者は、10年以下の拘禁刑若しくは10,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

2項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。

3項 前項の規定により第1項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同項の罪についての時効の期間による。

4項 第1項の場合には、当該免税証を交付した道府県は、当該 軽油 の引取りを 第144条の2第1項 《軽油引取税は、特約業者又は元売業者からの…》 軽油の引取り特約業者の元売業者からの引取り及び元売業者の他の元売業者からの引取りを除く。次項において同じ。で当該引取りに係る軽油の現実の納入を伴うものに対し、その数量を課税標準として、当該軽油の納入地 に規定する引取りとみなし、当該免税証に記載された 免税軽油 の数量を 課税標準量 として、直ちに、普通徴収の例により、軽油引取税を徴収するものとする。

144条の23 (免税証の受取義務)

1項 免税取扱特別徴収義務者は、免税証を提出して 免税軽油 の引取りを行おうとする者に対して免税軽油の引渡しをする場合においては、当該免税証を受け取らなければならない。

144条の24 (免税証の譲渡の禁止)

1項 免税証は、これを他人に譲り渡し、又は他人から譲り受けてはならない。

144条の25 (免税証の譲渡の禁止に関する罪等)

1項 前条の規定に違反したときは、その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。

2項 前条の規定に違反して免税証を譲り受け、 免税軽油 の引取りを行つたときは、その違反行為をした者は、10年以下の拘禁刑若しくは10,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

3項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して前2項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。

4項 前項の規定により第2項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同項の罪についての時効の期間による。

5項 第144条の22第4項 《4 第1項の場合には、当該免税証を交付し…》 た道府県は、当該軽油の引取りを第144条の2第1項に規定する引取りとみなし、当該免税証に記載された免税軽油の数量を課税標準量として、直ちに、普通徴収の例により、軽油引取税を徴収するものとする。 の規定は、第2項の場合について準用する。

144条の26 (道府県知事の承認を受けないでする免税軽油の譲渡に関する罪)

1項 第144条の3第3項 《3 第1項第3号に掲げる軽油の譲渡をしよ…》 うとする者は、政令で定めるところにより、あらかじめ、当該軽油に係る第144条の21第1項に規定する免税証を交付した道府県知事にその旨を届け出て、その承認を受けなければならない。 の規定に違反して道府県知事の承認を受けないで 免税軽油 の譲渡を行つたときは、その違反行為をした者は、2年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。

2項 第144条の3第4項 《4 何人も、譲渡について前項の承認のなか…》 つた軽油を譲り受けてはならない。 の規定に違反して 免税軽油 を譲り受けたときも、前項と同様とする。

3項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して前2項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。

144条の27 (免税軽油の引取り等に係る報告義務)

1項 免税軽油 使用者証の交付を受けた者( 第144条の21第2項 《2 前項の規定により免税証の交付を受けよ…》 うとする免税軽油使用者は、あらかじめ、政令で定めるところにより、免税証の交付を受けようとする道府県知事に申請書を提出して免税軽油使用者であることを証する書面以下この節において「免税軽油使用者証」という 後段の規定により2人以上の者が代表者を定めて免税軽油使用者証の交付を受けた場合にあつては、それぞれの者。以下この項及び次項において同じ。)は、毎月末日までに(次項の規定により異なる提出期限が定められている場合には、当該期限までに)、前月の初日から末日までの間に行つた当該免税軽油使用者証に係る報告対象免税軽油(免税軽油使用者証を提示して交付を受けた免税証により引取りを行つた免税軽油をいう。以下この項及び次項において同じ。)の引取りに関する事実及びその数量(その事実がない場合には、その旨)、当該報告対象免税軽油の引渡しを行つた販売業者の事務所又は事業所所在地及び氏名又は名称、当該販売業者に提出した当該免税軽油使用者証を提示して交付を受けた免税証に関する事項並びに前月の初日から末日までの間に行つた当該免税軽油使用者証に係る報告対象免税軽油の使用に関する事実及びその数量(その事実がない場合には、その旨)その他の総務省令で定める事項を記載した報告書を、当該免税軽油使用者証を交付した道府県知事に提出しなければならない。ただし、前月の初日から末日までの間を通じて、当該免税軽油使用者証の交付を受けた者が当該免税軽油使用者証を提示して交付を受けた免税証を有せず、かつ、当該免税軽油使用者証に係る報告対象免税軽油を保有していない場合は、この限りでない。

2項 道府県は、引取りを行う当該 免税軽油 使用者証に係る報告対象免税軽油の数量が少量であることその他の特別の事情があると認められる免税軽油使用者証の交付を受けた者については、前項の報告書の提出の期限について、当該道府県の条例で同項に規定する期限と異なる期限を定めることができる。

3項 前2項に定めるもののほか、第1項の規定による報告に関し必要な事項は、総務省令で定める。

144条の28 (免税軽油の引取り等に係る報告義務に関する罪)

1項 前条第1項の規定に違反して報告書を提出せず、又は虚偽の記載をした報告書を提出したときは、その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。

2項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。

144条の29 (軽油引取税の徴収猶予)

1項 道府県知事は、 軽油 引取税の特別徴収義務者が軽油の代金及び軽油引取税の全部又は一部を 第144条の14第2項 《2 軽油引取税の特別徴収義務者は、毎月末…》 日までに、総務省令で定める様式によつて、前月の初日から末日までの間において徴収すべき軽油引取税に係る課税標準たる数量以下この節において「課税標準量」という。及び税額並びに第144条の五又は第144条の の納期限までに受け取ることができなかつたことにより、その納入すべき軽油引取税に係る地方団体の徴収金の全部又は一部を納入することができないと認める場合には、当該特別徴収義務者の申請により、その納入することができないと認められる金額を限度として、2月以内の期間を限つてその徴収を猶予するものとする。この場合において、道府県知事は、政令で定める要件に該当して担保を徴する必要がないと認めるときを除き、その猶予に係る金額に相当する担保で 第16条第1項 《地方団体の長は、徴収の猶予、職権による換…》 価の猶予又は申請による換価の猶予をする場合には、その猶予に係る金額に相当する担保で次に掲げるものを徴さなければならない。 ただし、その猶予に係る金額、期間その他の事情を勘案して担保を徴する必要がない場 各号に掲げるものを、政令で定めるところにより、徴しなければならない。

2項 第15条の2 《徴収猶予の申請手続等 徴収の猶予前条第…》 1項の規定によるものに限る。の申請をしようとする者は、同項各号のいずれかに該当する事実があること及びその該当する事実に基づき当該徴収の猶予に係る地方団体の徴収金を1時に納付し、又は納入することができな の二、 第15条の2 《徴収猶予の申請手続等 徴収の猶予前条第…》 1項の規定によるものに限る。の申請をしようとする者は、同項各号のいずれかに該当する事実があること及びその該当する事実に基づき当該徴収の猶予に係る地方団体の徴収金を1時に納付し、又は納入することができな の三及び 第15条 《徴収猶予の要件等 地方団体の長は、次の…》 各号のいずれかに該当する事実がある場合において、その該当する事実に基づき、納税者又は特別徴収義務者が当該地方団体に係る地方団体の徴収金を1時に納付し、又は納入することができないと認められるときは、その の三並びに 第16条の2第1項 《納税者又は特別徴収義務者が次に掲げる地方…》 団体の徴収金を納付し、又は納入するため、地方団体の長が定める有価証券地方自治法第231条の2第3項又は第5項の規定により地方団体の歳入の納付に使用することができる証券を除く。を提供して、その証券の取立 から第3項までの規定は前項の規定による徴収猶予について、 第11条 《第二次納税義務の通則 地方団体の長は、…》 納税者又は特別徴収義務者の地方団体の徴収金を次条からの十まで又は第12条の2第2項若しくは第3項の規定により第二次納税義務を有する者以下「第二次納税義務者」という。から徴収しようとするときは、その者に第16条第2項 《2 前項の規定により担保を徴する場合にお…》 いて、その猶予に係る地方団体の徴収金につき差し押さえた財産があるときは、その担保の額は、その猶予をする金額からその財産の価額を控除した額を限度とする。 及び第3項、 第16条の2第4項 《4 第1項の委託があつた場合において、そ…》 の委託に係る有価証券の提供により同項第1号に掲げる地方団体の徴収金につき前条第1項各号に掲げる担保の提供の必要がないと認められるに至つたときは、その認められる限度において当該担保の提供があつたものとす 並びに 第16条の5第1項 《徴収の猶予、職権による換価の猶予又は申請…》 による換価の猶予を受けた者がその猶予に係る地方団体の徴収金をその猶予の期限までに納付若しくは納入をせず、又は地方団体の長が第15条の3第1項第15条の5の3第2項及び第15条の6の3第2項において読み 及び第2項の規定は前項の規定による担保について、それぞれ準用する。

3項 道府県知事は、第1項の規定によつて徴収猶予をした場合においては、その徴収猶予をした税額に係る延滞金額のうち当該徴収猶予をした期間に対応する部分の金額を免除するものとする。

144条の30 (軽油引取税の徴収不能額等の還付又は納入義務の免除)

1項 道府県知事は、 軽油 引取税の特別徴収義務者が軽油の代金及び軽油引取税の全部又は一部を受け取ることができなくなつたことについて正当な理由があると認める場合又は徴収した軽油引取税額を失つたことについて天災その他避けることのできない理由があるものと認める場合においては、当該特別徴収義務者の申請によりその軽油引取税額が既に納入されているときはこれに相当する額を還付し、前条の規定により徴収猶予をしているとき、その他その軽油引取税額がまだ納入されていないときはその納入の義務を免除するものとする。

2項 道府県知事は、前項の規定により、 軽油 引取税額に相当する額を還付する場合において、還付を受ける特別徴収義務者の未納に係る地方団体の徴収金があるときは、当該還付すべき額をこれに充当することができる。

3項 道府県知事は、第1項の規定による申請を受理した場合においては、同項又は前項に規定する措置を採るかどうかについて、その申請を受理した日から60日以内に特別徴収義務者に通知しなければならない。

144条の31 (軽油を返還した場合及び引取り後において免税用途に供した場合における措置)

1項 軽油 引取税の特別徴収義務者から軽油引取税が課される軽油の引取りが行われた後販売契約の解除により、その引取りに係る軽油の全部又は一部を当該特別徴収義務者に返還した場合において、その引取りに係る軽油の軽油引取税額がまだ納入されていないときは、当該軽油の引取りは行われなかつたものとみなし、既に軽油引取税額の全部又は一部が納入されているときは、道府県知事は、当該納入に係る軽油引取税額のうち当該返還された軽油に対応する部分の税額及びこれに係る地方団体の徴収金を、当該特別徴収義務者の申請により、還付するものとする。この場合においては、当該特別徴収義務者は、その返還があつたこと及びその数量を証するに足りる書類を道府県知事に提出しなければならない。

2項 前項の場合において、当該 軽油 の引取りを行つた者が既に当該引取りに係る軽油の代金及び軽油引取税額を支払つているときは、その者は、当該返還した軽油に対応する代金及び軽油引取税額に相当する額について当該特別徴収義務者に対して求償権を有する。

3項 軽油 の引取りを行つた者が前項の求償権に基づいて訴えを提起した場合においては、道府県の徴税吏員は、職務上の秘密に関する場合を除くほか、証拠の提供その他必要な援助を与えなければならない。

4項 第144条の6 《 道府県は、石油化学製品を製造する事業を…》 営む者が当該事業の事業場においてエチレンその他の政令で定める石油化学製品を製造するためにその原料の用途その他の政令で定める用途に供する軽油の引取りに対しては、第144条の21第1項の規定による免税証の に規定する者が、免税証の交付を受けた後当該免税証に記載された数量を超える数量の 軽油 を同条に規定する用途に供する必要が生じたため、当該免税証を交付した道府県に係る免税取扱特別徴収義務者から 免税軽油 以外の軽油の引取りを行つてこれを同条に規定する用途に供した場合において、その事実及び数量を当該免税証を交付した道府県知事に証明してその承認を得たときは、当該道府県知事は、政令で定めるところにより、当該免税取扱特別徴収義務者の申請により、当該軽油に係る軽油引取税額がまだ納入されていない場合にあつてはその納入を免除し、既に軽油引取税の全部又は一部が納入されている場合にあつては当該納入に係る軽油引取税額のうち当該使用に係る軽油に対応する部分の税額及びこれに係る地方団体の徴収金を当該免税取扱特別徴収義務者に還付するものとする。

5項 第144条の6 《 道府県は、石油化学製品を製造する事業を…》 営む者が当該事業の事業場においてエチレンその他の政令で定める石油化学製品を製造するためにその原料の用途その他の政令で定める用途に供する軽油の引取りに対しては、第144条の21第1項の規定による免税証の に規定する者が、免税証の交付を受けた後当該免税証に記載された数量を超える数量の 軽油 を同条に規定する用途に供する必要が生じたため、当該免税証を交付した道府県に係る免税取扱特別徴収義務者以外の販売業者から 免税軽油 以外の軽油の引取りを行つてこれを同条に規定する用途に供したことについてその事実及び数量を当該免税証を交付した道府県知事に証明してその承認を得た場合において、その旨を当該販売業者を通じて当該販売業者に当該軽油の引渡しを行つた当該道府県に係る免税取扱特別徴収義務者に申し出たときも、前項と同様とする。

6項 第2項及び第3項の規定は、前2項の場合について準用する。

7項 第1項、第4項又は第5項の規定によつて 軽油 引取税及びこれに係る地方団体の徴収金を還付する場合においては、特別徴収義務者の還付の申請があつた日から起算して10日を経過した日を 第17条の4第1項 《地方団体の長は、過誤納金を第17条又は第…》 17条の2第1項から第3項までの規定により還付し、又は充当する場合には、次の各号に掲げる過誤納金の区分に従い当該各号に定める日の翌日から地方団体の長が還付のための支出を決定した日又は充当をした日同日前 各号に掲げる日とみなして、同項の規定を適用する。

8項 第2項の規定の適用に関し必要な事項は、総務省令で定める。

144条の32 (製造等の承認を受ける義務等)

1項 元売業者 第1号及び第2号に掲げる場合にあつては、 第144条の7第1項第1号 《総務大臣は、次に掲げる者のうち、軽油引取…》 税の徴収の確保に支障がないと認められることその他の政令で定める要件に該当するものを、これらの者の申請に基づき、元売業者として指定するものとする。 1 軽油を製造することを業とする者軽油の製造量その他の に掲げる者で、同項の規定により元売業者としての 指定 を受けたものを除く。)、 特約業者 石油製品販売業者 軽油 製造者等(軽油の製造又は輸入をする者で元売業者以外のものをいう。及び自動車の保有者は、次に掲げる場合には、製造、譲渡又は消費(以下この条において「 製造等 」という。)を行う時期、数量その他の総務省令で定める事項を定めて、 製造等 を行う場所(第4号に掲げる場合にあつては、当該自動車の主たる定置場)の所在地の道府県知事の承認を受けなければならない。

1号 軽油 と軽油以外の炭化水素油を混和して炭化水素油を製造するとき。

2号 前号に掲げる場合のほか、 軽油 を製造するとき。

3号 燃料炭化水素油 を自動車の内燃機関の燃料として譲渡するとき。

4号 燃料炭化水素油 この項の承認を受けて譲渡された前号の燃料炭化水素油を除く。)を自動車の内燃機関の燃料として消費するとき。

2項 前項の場合において、道府県知事は、 軽油 引取税の取締り又は保全上特に必要があると認めるときを除き、同項の承認を与えるものとする。

3項 第1項の承認を受けた者は、帳簿を備え、 製造等 を行つた時期、数量その他当該承認を受けた事項に関する事実をこれに記載しなければならない。

4項 第1項の承認は、 製造等 承認証を交付して行う。

5項 第1項の承認を受けた者は、当該承認に係る 製造等 を行うとき、又は当該製造等に係る炭化水素油を保有しているときは、前項の製造等承認証を所持していなければならない。

6項 第1項第3号に係る承認を受けた者は、当該承認に係る 燃料炭化水素油 を自動車の内燃機関の燃料として自動車の保有者に譲渡するときは、自動車用炭化水素油譲渡証及びその写しを作成して、当該自動車用炭化水素油譲渡証を当該自動車の保有者に交付するとともに、その写しを保管しなければならない。

7項 自動車の保有者は、第1項第3号に係る承認を受けて譲渡された 燃料炭化水素油 を自動車の内燃機関の燃料として消費するときは、前項の自動車用炭化水素油譲渡証を携帯していなければならない。

8項 製造等 承認証及び自動車用炭化水素油譲渡証は、これを他人に譲り渡し、又は他人から譲り受けてはならない。

9項 オーストラリア軍隊が自ら輸入をした公用に供する 燃料炭化水素油 を自動車の内燃機関の燃料として消費するときは、第1項(第4号に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。

10項 前各項に定めるもののほか、第1項の承認、帳簿の記載、 製造等 承認証及び自動車用炭化水素油譲渡証に関し必要な事項は、総務省令で定める。

144条の33 (製造等の承認を受ける義務等に関する罪)

1項 前条第1項の規定に違反して道府県知事の承認を受けないで同項第1号若しくは第2号の行為を行つたとき、又は偽りその他不正の手段により同項の承認を受け同項第1号若しくは第2号の行為を行つたときは、その違反行為をした者は、10年以下の拘禁刑若しくは10,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

2項 情を知つて、前項の罪に当たる行為に要する資金、土地、建物、艦船、車両、設備、機械、器具、原材料又は薬品を提供し、又は運搬したときは、その違反行為をした者は、7年以下の拘禁刑若しくは7,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

3項 第1項の犯罪に係る炭化水素油について、情を知つてこれを運搬し、保管し、有償若しくは無償で取得し、又は処分の媒介若しくはあつせんをしたときは、その違反行為をした者は、3年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

4項 前条第1項の規定に違反して道府県知事の承認を受けないで同項第3号若しくは第4号の行為を行つたとき、又は偽りその他不正の手段により同項の承認を受けたときは、その違反行為をした者は、2年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。

5項 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。

1号 前条第3項の規定による帳簿の記載をせず、若しくは偽り、又はその帳簿を隠匿したとき。

2号 前条第5項から第8項までの規定に違反したとき。

6項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して前各項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人に対して次の各号に掲げる違反行為の区分に応じ当該各号に定める罰金刑を、その人に対して当該各項の罰金刑を科する。

1号 第1項の違反行為400,000,000円以下の罰金刑

2号 第2項の違反行為300,000,000円以下の罰金刑

3号 第3項の違反行為200,000,000円以下の罰金刑

4号 前2項の違反行為当該各項の罰金刑

7項 前項の規定により第1項又は第2項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、これらの項の罪についての時効の期間による。

144条の34 (事業の開廃等の届出)

1項 元売業者 特約業者 石油製品販売業者 及び 軽油 製造業者等(軽油の製造又は輸入をすることを業とする者で元売業者以外のものをいう。以下この節において同じ。)は、事業を開始しようとするときは、その旨を、当該事務所又は事業所ごとに、主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事に(元売業者にあつては、当該道府県知事を経由して総務大臣に)届け出なければならない。その事業を廃止し、又は休止しようとするときも、同様とする。

2項 元売業者 又は 軽油 製造業者等が、 特約業者 石油製品販売業者 又は軽油製造業者等と、継続的に軽油の供給を行う販売契約を締結したときは、その当事者は、その旨を、主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事に(元売業者にあつては、当該道府県知事を経由して総務大臣に)届け出なければならない。当該販売契約が終了したときも、同様とする。

3項 元売業者 特約業者 石油製品販売業者 及び 軽油 製造業者等は、前2項の規定により届け出た事項に異動を生じた場合には、遅滞なく、その旨を当該各項の規定に準じて総務大臣又は道府県知事に届け出なければならない。

4項 前3項の規定により届出を受けた道府県知事は、当該届出に係る事項を、速やかに関係道府県知事に通知するものとする。

5項 前各項に定めるもののほか、これらの規定の届出及び通知に関し必要な事項は、総務省令で定める。

144条の35 (軽油の引取りの報告等)

1項 元売業者 特約業者 及び 軽油 製造業者等は、毎月末日までに、前月の初日から末日までの間に行つた軽油の引取り、引渡し、納入、製造及び輸入に関する事実並びにその数量、前月の末日における軽油の在庫数量その他の総務省令で定める事項を、総務省令で定める道府県知事に報告しなければならない。

2項 前項に規定する者以外の者は、 軽油 の製造をした場合には、当該製造をした日から30日以内に軽油の製造に関する事実及びその数量その他の総務省令で定める事項を、総務省令で定める道府県知事に報告しなければならない。

3項 前2項に規定する者は、これらの規定により報告した事項に異動を生じた場合には、遅滞なく、その旨をこれらの規定の道府県知事に報告しなければならない。

4項 前3項の規定により報告を受けた道府県知事は、当該報告に係る事項を、速やかに関係道府県知事に通知するものとする。

5項 元売業者 は、 特約業者 が当該元売業者から引取りを行つた 軽油 について当該特約業者の指図に基づき納入を行つた場合には、その納入に関する事実その他の総務省令で定める事項を、当該特約業者に通知しなければならない。

6項 第144条の2第1項 《軽油引取税は、特約業者又は元売業者からの…》 軽油の引取り特約業者の元売業者からの引取り及び元売業者の他の元売業者からの引取りを除く。次項において同じ。で当該引取りに係る軽油の現実の納入を伴うものに対し、その数量を課税標準として、当該軽油の納入地 又は第2項に規定する 軽油 の引取りを行つた者は、その事務所又は事業所ごとにその納入を受けた軽油の数量その他の総務省令で定める事項を記載した書類を、当該引取りに係る特別徴収義務者に対し提出しなければならない。

7項 前項の特別徴収義務者は、総務省令で定めるところにより、同項の規定により提出を受けた書類を保存しなければならない。

8項 前各項に定めるもののほか、これらの規定の報告、通知並びに書類の提出及び保存に関し必要な事項は、総務省令で定める。

144条の36 (帳簿記載義務)

1項 元売業者 特約業者 石油製品販売業者 及び 軽油 製造業者等は、帳簿を備え、総務省令で定めるところにより、軽油又は 燃料炭化水素油 の引取り、引渡し、納入、貯蔵及び消費に関する事実をこれに記載しなければならない。

144条の37 (事業の開廃等に係る虚偽の届出等に関する罪)

1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。

1号 第144条の34第1項 《元売業者、特約業者、石油製品販売業者及び…》 軽油製造業者等軽油の製造又は輸入をすることを業とする者で元売業者以外のものをいう。以下この節において同じ。は、事業を開始しようとするときは、その旨を、当該事務所又は事業所ごとに、主たる事務所又は事業所 から第3項までの規定による届出をせず、又は偽つたとき。

2号 第144条の35第1項 《元売業者、特約業者及び軽油製造業者等は、…》 毎月末日までに、前月の初日から末日までの間に行つた軽油の引取り、引渡し、納入、製造及び輸入に関する事実並びにその数量、前月の末日における軽油の在庫数量その他の総務省令で定める事項を、総務省令で定める道 から第3項までの規定による報告若しくは同条第5項の規定による通知をせず、又は偽つたとき。

3号 第144条の35第6項 《6 第144条の2第1項又は第2項に規定…》 する軽油の引取りを行つた者は、その事務所又は事業所ごとにその納入を受けた軽油の数量その他の総務省令で定める事項を記載した書類を、当該引取りに係る特別徴収義務者に対し提出しなければならない。 の規定による書類を提出せず、又は虚偽の記載をしたものを提出したとき。

4号 第144条の35第7項 《7 前項の特別徴収義務者は、総務省令で定…》 めるところにより、同項の規定により提出を受けた書類を保存しなければならない。 の規定に違反したとき。

5号 前条の規定による帳簿の記載をせず、若しくは偽り、又はその帳簿を隠匿したとき。

2項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。

144条の38 (総務省の職員の軽油引取税に関する調査に係る質問検査権)

1項 総務大臣は、 軽油 引取税の徴収について適正な運営を図るため必要があると認める場合においては、その 指定 する職員(以下この条から 第144条 《用語の意義 軽油引取税について、次の各…》 号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 軽油 :dfn: 温度十五度において0・8,017を超え、0・8,762に達するまでの比重を有する炭化水素油をいい、政令で定める規格 の三十九までにおいて「 総務省指定職員 」という。)をして、次に掲げる者に質問させ、又はこれらの者の事業に関する帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは当該物件(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求めさせることができる。

1号 元売業者 又は元売業者の 指定 の申請を行つた者その他 第144条の7第1項 《総務大臣は、次に掲げる者のうち、軽油引取…》 税の徴収の確保に支障がないと認められることその他の政令で定める要件に該当するものを、これらの者の申請に基づき、元売業者として指定するものとする。 1 軽油を製造することを業とする者軽油の製造量その他の 各号に該当すると認められる者

2号 前号の者から 軽油 その他の石油製品の引取りを行う者

2項 前項の場合においては、当該 総務省指定職員 は、 軽油 その他の石油製品について必要最少限度の数量を見本品として採取することができる。

3項 前2項の場合においては、当該 総務省指定職員 は、その身分を証明する証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

4項 総務省指定職員 は、政令で定めるところにより、第1項の規定により提出を受けた物件を留め置くことができる。

5項 第1項、第2項又は前項に規定する 総務省指定職員 の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

144条の38の2 (総務省の職員の軽油引取税に関する調査の事前通知等)

1項 総務大臣は、 総務省指定職員 に前条第1項第1号に掲げる者(以下この条から 第144条の38 《総務省の職員の軽油引取税に関する調査に係…》 る質問検査権 総務大臣は、軽油引取税の徴収について適正な運営を図るため必要があると認める場合においては、その指定する職員以下この条から第144条の三十九までにおいて「総務省指定職員」という。をして、 の四までにおいて「 元売業者等 」という。)に対し実地の調査において前条の規定による質問、検査又は提示若しくは提出の要求(以下この条及び 第144条の38の4 《総務省の職員の軽油引取税に関する調査の終…》 了の際の手続 総務大臣は、軽油引取税に関する実地の調査を行つた結果、元売業者等のうち元売業者について第144条の7第2項の規定により元売業者の指定を取り消すことができると認められない場合には、元売業 において「 質問検査等 」という。)を行わせる場合には、あらかじめ、当該 元売業者 等(当該元売業者等について税務代理人( 税理士法 第30条 《税務代理の権限の明示 税理士は、税務代…》 理をする場合においては、財務省令で定めるところにより、その権限を有することを証する書面を税務官公署に提出しなければならない。同法第48条の16において準用する場合を含む。)の書面を提出している税理士若しくは 税理士法 又は同法第51条第1項の規定による通知をした弁護士若しくは同条第3項の規定による通知をした 弁護士法 人若しくは弁護士・外国法事務弁護士共同法人をいう。以下この款において同じ。)がある場合には、当該税務代理人を含む。)に対し、その旨及び次に掲げる事項を通知するものとする。

1号 質問検査等 を行う実地の調査(以下この項及び第3項において単に「調査」という。)を開始する日時

2号 調査を行う場所

3号 調査の目的

4号 軽油 引取税に関する調査である旨

5号 調査の対象となる期間

6号 調査の対象となる帳簿書類その他の物件

7号 その他調査の適正かつ円滑な実施に必要なものとして政令で定める事項

2項 総務大臣は、前項の規定による通知を受けた 元売業者 等から合理的な理由を付して同項第1号又は第2号に掲げる事項について変更するよう求めがあつた場合には、当該事項について協議するよう努めるものとする。

3項 第1項の規定は、 総務省指定職員 が、当該調査により当該調査に係る同項第3号から第6号までに掲げる事項以外の事項について 軽油 引取税の徴収について適正な運営を図るため必要があると認めることとなつた場合において、当該事項に関し 質問検査等 を行うことを妨げるものではない。この場合において、同項の規定は、当該事項に関する質問検査等については、適用しない。

4項 元売業者 等について税務代理人がある場合において、当該元売業者等の同意がある場合として総務省令で定める場合に該当するときは、当該元売業者等への第1項の規定による通知は、当該税務代理人に対してすれば足りる。

5項 元売業者 等について税務代理人が数人ある場合において、当該元売業者等がこれらの税務代理人のうちから代表する税務代理人を定めた場合として総務省令で定める場合に該当するときは、これらの税務代理人への第1項の規定による通知は、当該代表する税務代理人に対してすれば足りる。

144条の38の3 (事前通知を要しない場合)

1項 前条第1項の規定にかかわらず、総務大臣が調査の相手方である 元売業者 等の過去の調査結果の内容又はその営む事業内容に関する情報その他総務大臣が保有する情報に鑑み、違法又は不当な行為を容易にし、正確な事実の把握を困難にするおそれその他 軽油 引取税に関する調査の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認める場合には、同項の規定による通知を要しない。

144条の38の4 (総務省の職員の軽油引取税に関する調査の終了の際の手続)

1項 総務大臣は、 軽油 引取税に関する実地の調査を行つた結果、 元売業者 等のうち元売業者について 第144条の7第2項 《2 総務大臣は、元売業者が前項に規定する…》 要件に該当しなくなつたときその他政令で定める要件に該当するときは、元売業者の指定を取り消すことができる。 の規定により元売業者の 指定 を取り消すことができると認められない場合には、元売業者であつて当該調査において 質問検査等 の相手方となつた者に対し、その時点において同項の規定により元売業者の指定を取り消すことができると認められない旨を書面により通知するものとし、元売業者等のうち元売業者以外の者について同条第1項に規定する要件に該当すると認められる場合には、元売業者以外の者であつて当該調査において質問検査等の相手方となつた者に対し、その時点において同項に規定する要件に該当すると認められる旨を書面により通知するものとする。

2項 総務大臣は、 軽油 引取税に関する調査の結果、 元売業者 等のうち元売業者について 第144条の7第2項 《2 総務大臣は、元売業者が前項に規定する…》 要件に該当しなくなつたときその他政令で定める要件に該当するときは、元売業者の指定を取り消すことができる。 の規定により元売業者の 指定 を取り消すことができると認められる場合には、当該元売業者に対し、その時点において同項の規定により元売業者の指定を取り消すことができると認められる旨及びその理由を説明するものとし、元売業者等のうち元売業者以外の者について同条第1項に規定する要件に該当すると認められない場合には、当該元売業者以外の者に対し、その時点において同項に規定する要件に該当すると認められない旨及びその理由を説明するものとする。

3項 実地の調査により 質問検査等 を行つた 元売業者 等について税務代理人がある場合において、当該元売業者等の同意がある場合には、当該元売業者等への第1項又は前項の規定による通知又は説明に代えて、当該税務代理人へのこれらの規定による通知又は説明を行うことができる。

144条の38の5 (政令への委任)

1項 第144条の38 《総務省の職員の軽油引取税に関する調査に係…》 る質問検査権 総務大臣は、軽油引取税の徴収について適正な運営を図るため必要があると認める場合においては、その指定する職員以下この条から第144条の三十九までにおいて「総務省指定職員」という。をして、 から前条までに定めるもののほか、総務省の職員の 軽油 引取税に関する調査の実施に関し必要な事項は、政令で定める。

144条の39 (軽油引取税に係る総務省の職員の行う検査拒否等に関する罪)

1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。

1号 第144条の38第1項 《総務大臣は、軽油引取税の徴収について適正…》 な運営を図るため必要があると認める場合においては、その指定する職員以下この条から第144条の三十九までにおいて「総務省指定職員」という。をして、次に掲げる者に質問させ、又はこれらの者の事業に関する帳簿 の規定による帳簿書類その他の物件の検査又は同条第2項の規定による採取を拒み、妨げ、又は忌避したとき。

2号 第144条の38第1項 《総務大臣は、軽油引取税の徴収について適正…》 な運営を図るため必要があると認める場合においては、その指定する職員以下この条から第144条の三十九までにおいて「総務省指定職員」という。をして、次に掲げる者に質問させ、又はこれらの者の事業に関する帳簿 の規定による物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応ぜず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出したとき。

3号 第144条の38第1項 《総務大臣は、軽油引取税の徴収について適正…》 な運営を図るため必要があると認める場合においては、その指定する職員以下この条から第144条の三十九までにおいて「総務省指定職員」という。をして、次に掲げる者に質問させ、又はこれらの者の事業に関する帳簿 の規定による 総務省指定職員 の質問に対し、答弁をしないとき、又は虚偽の答弁をしたとき。

2項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。

144条の40 (道府県間の協力)

1項 道府県は、 軽油 引取税の取締り又は保全に関し、他の道府県と緊密な連絡を保ち、相互に協力しなければならない。

144条の41 (軽油引取税に係る脱税に関する罪)

1項 第144条の14第2項 《2 軽油引取税の特別徴収義務者は、毎月末…》 日までに、総務省令で定める様式によつて、前月の初日から末日までの間において徴収すべき軽油引取税に係る課税標準たる数量以下この節において「課税標準量」という。及び税額並びに第144条の五又は第144条の の規定により徴収して納入すべき 軽油 引取税に係る納入金の全部又は一部を納入しなかつたときは、その違反行為をした者は、10年以下の拘禁刑若しくは10,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

2項 偽りその他不正の行為により 第144条の18 《軽油引取税の申告納付の手続 第144条…》 の十三ただし書の規定によつて軽油引取税を申告納付すべき納税者以下この節において「納税者」という。は、次に定めるところによつて申告した税額をそれぞれ道府県に納付しなければならない。 1 第144条の2第 の規定により納付すべき 軽油 引取税の全部又は一部を免れたときは、その違反行為をした者は、10年以下の拘禁刑若しくは10,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

3項 偽りその他不正の行為により 第144条の30第1項 《道府県知事は、軽油引取税の特別徴収義務者…》 が軽油の代金及び軽油引取税の全部又は一部を受け取ることができなくなつたことについて正当な理由があると認める場合又は徴収した軽油引取税額を失つたことについて天災その他避けることのできない理由があるものと 又は 第144条の31第1項 《軽油引取税の特別徴収義務者から軽油引取税…》 が課される軽油の引取りが行われた後販売契約の解除により、その引取りに係る軽油の全部又は一部を当該特別徴収義務者に返還した場合において、その引取りに係る軽油の軽油引取税額がまだ納入されていないときは、当 、第4項若しくは第5項の規定による還付を受けたときは、その違反行為をした者は、10年以下の拘禁刑若しくは10,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

4項 第1項の納入しなかつた金額、第2項の免れた税額又は前項の還付を受けた金額が10,010,000円を超える場合には、情状により、当該各項の罰金の額は、当該各項の規定にかかわらず、10,010,000円を超える額でその納入しなかつた金額、免れた税額又は還付を受けた金額に相当する額以下の額とすることができる。

5項 第2項に規定するもののほか、 第144条の18第1項 《第144条の十三ただし書の規定によつて軽…》 油引取税を申告納付すべき納税者以下この節において「納税者」という。は、次に定めるところによつて申告した税額をそれぞれ道府県に納付しなければならない。 1 第144条の2第3項に該当する特約業者又は元売 各号の規定による 申告書 を当該各号に規定する申告書の提出期限までに提出しないことにより、同条の規定により納付すべき 軽油 引取税の全部又は一部を免れたときは、その違反行為をした者は、5年以下の拘禁刑若しくは5,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

6項 前項の免れた税額が5,010,000円を超える場合には、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、5,010,000円を超える額でその免れた税額に相当する額以下の額とすることができる。

7項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して第1項から第3項まで又は第5項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。

8項 前項の規定により第1項から第3項まで又は第5項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、これらの項の罪についての時効の期間による。

144条の42 (軽油引取税の減免)

1項 道府県知事は、天災その他特別の事情がある場合において 軽油 引取税の減免を必要とすると認められる 納税者 に限り、当該道府県の条例で定めるところにより、軽油引取税を減免することができる。

144条の43 (関税等に関する書類の供覧等)

1項 道府県知事が 軽油 引取税の賦課徴収について、政府に対し、関税又は外国貨物( 関税法 第2条第1項第3号 《この法律又はこの法律に基づく命令において…》 、次の各号に掲げる用語は、当該各号に掲げる定義に従うものとする。 1 「輸入」とは、外国から本邦に到着した貨物外国の船舶により公海で採捕された水産物を含む。又は輸出の許可を受けた貨物を本邦に保税地域を に規定する外国貨物をいう。)に係る内国消費税( 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律 第2条第1号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 「内国消費税」とは、消費税法等の規定により課される消費税、酒税、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油ガス税又は石油石炭税をいう。 2 「課税 に規定する内国消費税をいう。)の 納税義務者 が政府に提出した 申告書 、政府がした更正又は決定に関する書類その他参考となるべき帳簿書類を閲覧し、又は記録することを請求した場合においては、政府は、関係帳簿書類を道府県知事又はその 指定 する職員に閲覧させ、又は記録させるものとする。

144条の44 (軽油引取税に係る更正及び決定)

1項 道府県知事は、 第144条の14第2項 《2 軽油引取税の特別徴収義務者は、毎月末…》 日までに、総務省令で定める様式によつて、前月の初日から末日までの間において徴収すべき軽油引取税に係る課税標準たる数量以下この節において「課税標準量」という。及び税額並びに第144条の五又は第144条の の規定による 納入申告書 又は 第144条の18 《軽油引取税の申告納付の手続 第144条…》 の十三ただし書の規定によつて軽油引取税を申告納付すべき納税者以下この節において「納税者」という。は、次に定めるところによつて申告した税額をそれぞれ道府県に納付しなければならない。 1 第144条の2第 の規定による 申告書 以下この節において「 申告書 」と総称する。)の提出があつた場合において、当該納入 申告 又は申告に係る 課税標準量 又は税額がその調査したところと異なるときは、これを更正することができる。

2項 道府県知事は、 軽油 引取税の特別徴収義務者又は 納税者 申告書 を提出しなかつた場合においては、その調査によつて、納入 申告 し、又は申告すべき 課税標準量 及び税額を決定することができる。

3項 道府県知事は、第1項若しくはこの項の規定によつて更正し、又は前項の規定によつて決定した 課税標準量 又は税額について、調査によつて、過大又は過少であることを発見した場合においては、これを更正することができる。

4項 道府県知事は、前3項の規定によつて更正し、又は決定した場合においては、遅滞なく、これを 軽油 引取税の特別徴収義務者又は 納税者 に通知しなければならない。

144条の45 (軽油引取税に係る不足金額及びその延滞金の徴収)

1項 道府県の徴税吏員は、前条第1項から第3項までの規定による更正又は決定があつた場合において、不足金額(更正による納入金若しくは税金の不足額又は決定による納入金額若しくは税額をいう。以下この節において同じ。)があるときは、同条第4項の通知をした日から15日を経過した日を納期限として、これを徴収しなければならない。

2項 前項の場合においては、その不足金額に 第144条の14第2項 《2 軽油引取税の特別徴収義務者は、毎月末…》 日までに、総務省令で定める様式によつて、前月の初日から末日までの間において徴収すべき軽油引取税に係る課税標準たる数量以下この節において「課税標準量」という。及び税額並びに第144条の五又は第144条の 又は 第144条の18 《軽油引取税の申告納付の手続 第144条…》 の十三ただし書の規定によつて軽油引取税を申告納付すべき納税者以下この節において「納税者」という。は、次に定めるところによつて申告した税額をそれぞれ道府県に納付しなければならない。 1 第144条の2第 の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限とする。以下この節において同じ。)の翌日から納入又は納付の日までの期間の日数に応じ、年14・6パーセント(前項の納期限までの期間又は当該納期限( 第144条の29第1項 《道府県知事は、軽油引取税の特別徴収義務者…》 が軽油の代金及び軽油引取税の全部又は一部を第144条の14第2項の納期限までに受け取ることができなかつたことにより、その納入すべき軽油引取税に係る地方団体の徴収金の全部又は一部を納入することができない の規定により徴収を猶予した税額にあつては、当該猶予した期間の末日)の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7・3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して徴収しなければならない。

3項 道府県知事は、 軽油 引取税の特別徴収義務者又は 納税者 が前条第1項の規定による更正又は同条第2項の規定による決定を受けたことについてやむを得ない理由があると認める場合においては、前項の延滞金額を減免することができる。

144条の46 (納期限後に申告納入し、又は納付する軽油引取税に係る延滞金)

1項 軽油 引取税の特別徴収義務者又は 納税者 は、 第144条の14第2項 《2 軽油引取税の特別徴収義務者は、毎月末…》 日までに、総務省令で定める様式によつて、前月の初日から末日までの間において徴収すべき軽油引取税に係る課税標準たる数量以下この節において「課税標準量」という。及び税額並びに第144条の五又は第144条の第144条 《用語の意義 軽油引取税について、次の各…》 号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 軽油 :dfn: 温度十五度において0・8,017を超え、0・8,762に達するまでの比重を有する炭化水素油をいい、政令で定める規格 の十八又は 第144条の22第4項 《4 第1項の場合には、当該免税証を交付し…》 た道府県は、当該軽油の引取りを第144条の2第1項に規定する引取りとみなし、当該免税証に記載された免税軽油の数量を課税標準量として、直ちに、普通徴収の例により、軽油引取税を徴収するものとする。 第144条の25第5項 《5 第144条の22第4項の規定は、第2…》 項の場合について準用する。 において準用する場合を含む。)の納期限後にその納入金を納入し、又はその税金を納付する場合においては、当該納入金額又は税額に、これらの規定の納期限の翌日から納入又は納付の日までの期間の日数に応じ、年14・6パーセント(当該納期限( 第144条の29第1項 《道府県知事は、軽油引取税の特別徴収義務者…》 が軽油の代金及び軽油引取税の全部又は一部を第144条の14第2項の納期限までに受け取ることができなかつたことにより、その納入すべき軽油引取税に係る地方団体の徴収金の全部又は一部を納入することができない の規定により徴収を猶予した税額にあつては、当該猶予した期間の末日)の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7・3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納入し、又は納付しなければならない。

2項 道府県知事は、 軽油 引取税の特別徴収義務者又は 納税者 第144条の14第2項 《2 軽油引取税の特別徴収義務者は、毎月末…》 日までに、総務省令で定める様式によつて、前月の初日から末日までの間において徴収すべき軽油引取税に係る課税標準たる数量以下この節において「課税標準量」という。及び税額並びに第144条の五又は第144条の 又は 第144条の18 《軽油引取税の申告納付の手続 第144条…》 の十三ただし書の規定によつて軽油引取税を申告納付すべき納税者以下この節において「納税者」という。は、次に定めるところによつて申告した税額をそれぞれ道府県に納付しなければならない。 1 第144条の2第 の納期限までに納入金を納入しなかつたこと又は税金を納付しなかつたことについてやむを得ない理由があると認める場合においては、前項の延滞金額を減免することができる。

144条の47 (軽油引取税に係る過少申告加算金及び不申告加算金)

1項 申告書 の提出期限までにその提出があつた場合(申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、次項ただし書又は第8項の規定の適用があるときを含む。以下この項において同じ。)において、 第144条の44第1項 《道府県知事は、第144条の14第2項の規…》 定による納入申告書又は第144条の18の規定による申告書以下この節において「申告書」と総称する。の提出があつた場合において、当該納入申告又は申告に係る課税標準量又は税額がその調査したところと異なるとき 又は第3項の規定による更正があつたときは、道府県知事は、当該更正前の納入 申告 又は申告に係る 課税標準量 又は税額に誤りがあつたことについて正当な理由がないと認める場合には、当該更正による不足金額(以下この項において「 対象不足金額 」という。)に100分の10の割合を乗じて計算した金額(当該 対象不足金額 当該更正前にその更正に係る 軽油 引取税について更正があつた場合には、その更正による不足金額の合計額(当該更正前の納入申告又は申告に係る課税標準量又は税額に誤りがあつたことについて正当な理由があると認められたときは、その更正による不足金額を控除した金額とし、当該軽油引取税についてその納入すべき金額若しくは 納付すべき税額 を減少させる更正又は更正に係る審査請求若しくは訴えについての裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときは、これらにより減少した部分の金額に相当する金額を控除した金額とする。)を加算した金額とする。)が申告書の提出期限までにその提出があつた場合における当該申告書に係る税額に相当する金額と510,000円とのいずれか多い金額を超えるときは、その超える部分に相当する金額(当該対象不足金額が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該対象不足金額)に100分の5の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。)に相当する過少申告加算金額を徴収しなければならない。

2項 次の各号のいずれかに該当する場合には、道府県知事は、当該各号に規定する 申告 、決定又は更正により納入し、又は 納付すべき税額 に100分の15の割合を乗じて計算した金額に相当する不申告加算金額を徴収しなければならない。ただし、 申告書 の提出期限までにその提出がなかつたことについて正当な理由があると認められる場合は、この限りでない。

1号 申告書 の提出期限後にその提出があつた場合又は 第144条の44第2項 《2 道府県知事は、軽油引取税の特別徴収義…》 務者又は納税者が申告書を提出しなかつた場合においては、その調査によつて、納入申告し、又は申告すべき課税標準量及び税額を決定することができる。 の規定による決定があつた場合

2号 申告書 の提出期限後にその提出があつた後において 第144条の44第1項 《道府県知事は、第144条の14第2項の規…》 定による納入申告書又は第144条の18の規定による申告書以下この節において「申告書」と総称する。の提出があつた場合において、当該納入申告又は申告に係る課税標準量又は税額がその調査したところと異なるとき 又は第3項の規定による更正があつた場合

3号 第144条の44第2項 《2 道府県知事は、軽油引取税の特別徴収義…》 務者又は納税者が申告書を提出しなかつた場合においては、その調査によつて、納入申告し、又は申告すべき課税標準量及び税額を決定することができる。 の規定による決定があつた後において同条第3項の規定による更正があつた場合

3項 前項の規定に該当する場合(同項ただし書又は第8項の規定の適用がある場合を除く。次項及び第5項において同じ。)において、前項に規定する納入し、又は 納付すべき税額 同項第2号又は第3号に該当する場合には、これらの規定に規定する更正前にされた当該 軽油 引取税に係る 申告書 の提出期限後の 申告 又は 第144条の44第1項 《道府県知事は、第144条の14第2項の規…》 定による納入申告書又は第144条の18の規定による申告書以下この節において「申告書」と総称する。の提出があつた場合において、当該納入申告又は申告に係る課税標準量又は税額がその調査したところと異なるとき から第3項までの規定による更正若しくは決定により納入し、又は納付すべき税額の合計額(当該納入し、若しくは納付すべき税額を減少させる更正又は更正に係る審査請求若しくは訴えについての裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときは、これらにより減少した部分の税額に相当する金額を控除した金額とする。次項において「 累積税額 」という。)を加算した金額。次項において「加算後 累積税額 」という。)が510,000円を超えるときは、前項に規定する不申告加算金額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額に、その超える部分に相当する金額(同項に規定する納入し、又は納付すべき税額が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該納入し、又は納付すべき税額)に100分の5の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。

4項 第2項の規定に該当する場合において、加算後 累積税額 当該加算後累積税額の計算の基礎となつた事実のうちに同項各号に規定する 申告 、決定又は更正前の税額(還付金の額に相当する税額を含む。)の計算の基礎とされていなかつたことについて当該特別徴収義務者又は 納税者 の責めに帰すべき事由がないと認められるものがあるときは、その事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した税額)が3,010,000円を超えるときは、同項に規定する不申告加算金額は、前2項の規定にかかわらず、加算後累積税額を次の各号に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に当該各号に定める割合を乗じて計算した金額の合計額から累積税額を当該各号に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に当該各号に定める割合を乗じて計算した金額の合計額を控除した金額とする。

1号 510,000円以下の部分に相当する金額100分の15の割合

2号 510,000円を超え3,010,000円以下の部分に相当する金額100分の20の割合

3号 3,010,000円を超える部分に相当する金額100分の30の割合

5項 第2項の規定に該当する場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、同項に規定する不 申告 加算金額は、前3項の規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第2項に規定する納入し、又は 納付すべき税額 に100分の10の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。

1号 申告書 の提出期限後のその提出(当該申告書に係る 軽油 引取税について道府県知事の調査による決定があるべきことを予知してされたものに限る。次号において同じ。又は 第144条の44第1項 《道府県知事は、第144条の14第2項の規…》 定による納入申告書又は第144条の18の規定による申告書以下この節において「申告書」と総称する。の提出があつた場合において、当該納入申告又は申告に係る課税標準量又は税額がその調査したところと異なるとき から第3項までの規定による更正若しくは決定があつた日の前日から起算して5年前の日までの間に、軽油引取税について、不 申告 加算金(次項の規定の適用があるものを除く。同号において同じ。又は 加算金 次条第3項第1号において「 不申告加算金等 」という。)を徴収されたことがある場合

2号 申告書 の提出期限後のその提出又は 第144条の44第1項 《道府県知事は、第144条の14第2項の規…》 定による納入申告書又は第144条の18の規定による申告書以下この節において「申告書」と総称する。の提出があつた場合において、当該納入申告又は申告に係る課税標準量又は税額がその調査したところと異なるとき から第3項までの規定による更正若しくは決定に係る 軽油 引取税の特別徴収義務又は納税義務が成立した日の属する年の 前年 及び前々年に特別徴収義務又は納税義務が成立した軽油引取税について、不 申告 加算金若しくは重 加算金 次条第2項の規定の適用があるものに限る。)(以下この号及び次条第3項第2号において「特定 不申告加算金等 」という。)を徴収されたことがあり、又は特定不申告加算金等に係る決定をすべきと認める場合

6項 申告書 の提出期限後にその提出があつた場合において、その提出が当該申告書に係る 軽油 引取税について道府県知事の調査による決定があるべきことを予知してされたものでないときは、当該申告書に係る税額に係る第2項に規定する不 申告 加算金額は、同項から第4項までの規定にかかわらず、当該税額に100分の5の割合を乗じて計算した金額に相当する額とする。

7項 道府県知事は、第1項の規定により徴収すべき過少 申告 加算金額又は第2項の規定により徴収すべき不申告加算金額を決定した場合には、遅滞なく、これを 軽油 引取税の特別徴収義務者又は 納税者 に通知しなければならない。

8項 第2項の規定は、第6項の規定に該当する 申告書 の提出があつた場合において、その提出が、申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合に該当して行われたものであり、かつ、申告書の提出期限から1月を経過する日までに行われたものであるときは、適用しない。

144条の48 (軽油引取税に係る重加算金)

1項 前条第1項の規定に該当する場合において、 軽油 引取税の特別徴収義務者又は 納税者 課税標準量 の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて 申告書 又は 第20条の9の3第3項 《3 更正の請求をしようとする者は、その請…》 求に係る更正後の課税標準等又は税額等、その更正の請求をする理由、当該請求をするに至つた事情の詳細、当該請求に係る更正前の納付し、又は納入すべき税額及び申告書に記載すべきこの法律の規定による還付金の額に に規定する 更正請求書 次項において「 更正請求書 」という。)を提出したときは、道府県知事は、政令で定めるところにより、前条第1項に規定する過少 申告 加算金額に代えて、その計算の基礎となるべき更正による不足金額に100分の35の割合を乗じて計算した金額に相当する重 加算金 額を徴収しなければならない。

2項 前条第2項の規定に該当する場合(同項ただし書の規定の適用がある場合を除く。)において、特別徴収義務者又は 納税者 課税標準量 の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて 申告書 の提出期限までにこれを提出せず、又は申告書の提出期限後にその提出をし、若しくは 更正請求書 を提出したときは、道府県知事は、同項に規定する不 申告 加算金額に代えて、その計算の基礎となるべき税額に100分の40の割合を乗じて計算した金額に相当する重 加算金 額を徴収しなければならない。

3項 前2項の規定に該当する場合において、次の各号のいずれか(第1項の規定に該当する場合にあつては、第1号)に該当するときは、前2項に規定する重 加算金 額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第1項の規定に該当するときは同項に規定する計算の基礎となるべき更正による不足金額に、前項の規定に該当するときは同項に規定する計算の基礎となるべき税額に、それぞれ100分の10の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。

1号 前2項に規定する 課税標準量 の計算の基礎となるべき事実で隠蔽し、又は仮装されたものに基づき 申告書 の提出期限後のその提出又は 第144条の44第1項 《道府県知事は、第144条の14第2項の規…》 定による納入申告書又は第144条の18の規定による申告書以下この節において「申告書」と総称する。の提出があつた場合において、当該納入申告又は申告に係る課税標準量又は税額がその調査したところと異なるとき から第3項までの規定による更正若しくは決定があつた日の前日から起算して5年前の日までの間に、 軽油 引取税について、 不申告加算金等 を徴収されたことがある場合

2号 申告書 の提出期限後のその提出又は 第144条の44第1項 《道府県知事は、第144条の14第2項の規…》 定による納入申告書又は第144条の18の規定による申告書以下この節において「申告書」と総称する。の提出があつた場合において、当該納入申告又は申告に係る課税標準量又は税額がその調査したところと異なるとき から第3項までの規定による更正若しくは決定に係る 軽油 引取税の特別徴収義務又は納税義務が成立した日の属する年の 前年 及び前々年に特別徴収義務又は納税義務が成立した軽油引取税について、特定 不申告加算金等 を徴収されたことがあり、又は特定不申告加算金等に係る決定をすべきと認める場合

4項 道府県知事は、前2項の規定に該当する場合において、 申告書 の提出について前条第6項に規定する理由があるときは、当該納入 申告 又は申告に係る税額を基礎として計算した重 加算金 額を徴収しない。

5項 道府県知事は、第1項又は第2項の規定により徴収すべき重 加算金 額を決定した場合には、遅滞なく、これを 軽油 引取税の特別徴収義務者又は 納税者 に通知しなければならない。

3款 督促及び滞納処分

144条の49 (軽油引取税に係る督促)

1項 軽油 引取税の特別徴収義務者又は 納税者 が納期限(更正又は決定があつた場合においては、不足金額の納期限をいう。以下この節において同じ。)までに軽油引取税に係る地方団体の徴収金を完納しない場合においては、道府県の徴税吏員は、納期限後20日以内に、督促状を発しなければならない。ただし、繰上徴収をする場合又は 第144条の22第4項 《4 第1項の場合には、当該免税証を交付し…》 た道府県は、当該軽油の引取りを第144条の2第1項に規定する引取りとみなし、当該免税証に記載された免税軽油の数量を課税標準量として、直ちに、普通徴収の例により、軽油引取税を徴収するものとする。 第144条の25第5項 《5 第144条の22第4項の規定は、第2…》 項の場合について準用する。 において準用する場合を含む。)の規定により徴収する場合においては、この限りでない。

2項 特別の事情がある道府県においては、当該道府県の条例で前項に規定する期間と異なる期間を定めることができる。

144条の50 (軽油引取税に係る督促手数料)

1項 道府県の徴税吏員は、督促状を発した場合においては、当該道府県の条例で定めるところにより、手数料を徴収することができる。

144条の51 (軽油引取税に係る滞納処分)

1項 軽油 引取税に係る滞納者が次の各号のいずれかに該当するときは、道府県の徴税吏員は、当該軽油引取税に係る地方団体の徴収金につき、滞納者の財産を差し押さえなければならない。

1号 滞納者が督促を受け、その督促状を発した日から起算して10日を経過した日までにその督促に係る 軽油 引取税に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。

2号 滞納者が繰上徴収に係る告知又は 第144条の22第4項 《4 第1項の場合には、当該免税証を交付し…》 た道府県は、当該軽油の引取りを第144条の2第1項に規定する引取りとみなし、当該免税証に記載された免税軽油の数量を課税標準量として、直ちに、普通徴収の例により、軽油引取税を徴収するものとする。 第144条の25第5項 《5 第144条の22第4項の規定は、第2…》 項の場合について準用する。 において準用する場合を含む。)の規定による徴収に係る告知により 指定 された納期限までに 軽油 引取税に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。

2項 第二次納税義務者 又は保証人について前項の規定を適用する場合には、同項第1号中「督促状」とあるのは、「納入又は納付の催告書」とする。

3項 軽油 引取税に係る地方団体の徴収金の納期限後第1項第1号に規定する10日を経過した日までに、督促を受けた滞納者につき 第13条の2第1項 《地方団体の長は、次の各号のいずれかに該当…》 するときは、既に納付又は納入の義務の確定した地方団体の徴収金第3号に該当する場合においては、その納付し、又は納入する義務が信託財産責任負担債務であるものを除く。でその納期限においてその全額を徴収するこ 各号のいずれかに該当する事実が生じたときは、道府県の徴税吏員は、直ちにその財産を差し押さえることができる。

4項 滞納者の財産につき 強制換価手続 が行われた場合には、道府県の徴税吏員は、執行機関( 破産法 第114条第1号 《租税等の請求権等の届出 第114条 次に…》 掲げる請求権を有する者は、遅滞なく、当該請求権の額及び原因並びに当該請求権が共助対象外国租税の請求権である場合にはその旨その他最高裁判所規則で定める事項を裁判所に届け出なければならない。 この場合にお に掲げる請求権に係る 軽油 引取税に係る地方団体の徴収金の交付要求を行う場合には、その交付要求に係る破産事件を取り扱う裁判所)に対し、滞納に係る軽油引取税に係る地方団体の徴収金につき、交付要求をしなければならない。

5項 道府県の徴税吏員は、第1項から第3項までの規定により差押えをすることができる場合において、滞納者の財産で 国税 徴収法第86条第1項各号に掲げるものにつき、既に他の地方団体の徴収金若しくは国税の滞納処分又はこれらの滞納処分の例による処分による差押えがされているときは、当該財産についての交付要求は、参加差押えによりすることができる。

6項 前各項に定めるものその他 軽油 引取税に係る地方団体の徴収金の滞納処分については、 国税 徴収法に規定する滞納処分の例による。

7項 前各項の規定による処分は、当該道府県の区域外においても行うことができる。

144条の52 (軽油引取税に係る滞納処分に関する罪)

1項 軽油 引取税の特別徴収義務者又は 納税者 が滞納処分の執行を免れる目的でその財産を隠蔽し、損壊し、若しくは道府県の不利益に処分し、その財産に係る負担を偽つて増加する行為をし、又はその現状を改変して、その財産の価額を減損し、若しくはその滞納処分に係る滞納処分費を増大させる行為をしたときは、その者は、3年以下の拘禁刑若しくは2,510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

2項 特別徴収義務者又は 納税者 の財産を占有する第三者が特別徴収義務者又は納税者に滞納処分の執行を免れさせる目的で前項の行為をしたときも、同項と同様とする。

3項 情を知つて前2項の行為につき特別徴収義務者若しくは 納税者 又はその財産を占有する第三者の相手方となつたときは、その相手方としてその違反行為をした者は、2年以下の拘禁刑若しくは1,510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

4項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前3項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。

144条の53 (国税徴収法の例による軽油引取税に係る滞納処分に関する検査拒否等の罪)

1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。

1号 第144条の51第6項 《6 前各項に定めるものその他軽油引取税に…》 係る地方団体の徴収金の滞納処分については、国税徴収法に規定する滞納処分の例による。 の場合において、 国税 徴収法第141条の規定の例により行う道府県の徴税吏員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述をしたとき。

2号 第144条の51第6項 《6 前各項に定めるものその他軽油引取税に…》 係る地方団体の徴収金の滞納処分については、国税徴収法に規定する滞納処分の例による。 の場合において、 国税 徴収法第141条の規定の例により行う道府県の徴税吏員の帳簿書類(同条に規定する帳簿書類をいう。次号において同じ。)その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。

3号 第144条の51第6項 《6 前各項に定めるものその他軽油引取税に…》 係る地方団体の徴収金の滞納処分については、国税徴収法に規定する滞納処分の例による。 の場合において、 国税 徴収法第141条の規定の例により行う道府県の徴税吏員の物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応じず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出したとき。

2項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。

144条の54 (国税徴収法の例による軽油引取税に係る滞納処分に関する虚偽の陳述の罪)

1項 第144条の51第6項 《6 前各項に定めるものその他軽油引取税に…》 係る地方団体の徴収金の滞納処分については、国税徴収法に規定する滞納処分の例による。 の場合において、 国税 徴収法第99条の二(同法第109条第4項において準用する場合を含む。)の規定の例により道府県知事に対して陳述すべき事項について虚偽の陳述をした者は、6月以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。

144条の55から144条の五十九まで

1項 削除

4款 指定市に対する交付

144条の60

1項 道路法 1952年法律第180号第7条第3項 《3 第1項の規定により都道府県知事が認定…》 しようとする路線が地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の市以下「指定市」という。の区域内に存する場合においては、都道府県知事は、当該指定市の長の意見を聴かなければならない。 この場合 に規定する 指定 市(以下この項において「 指定市 」という。)を包括する道府県(以下この項において「 指定道府県 」という。)は、総務省令で定めるところにより、当該指定道府県に納入され、又は納付された 軽油 引取税額に相当する額に政令で定める率を乗じて得た額に当該指定市の区域内に存する一般国道等(一般国道、高速自動車国道及び都道府県道(当該指定道府県又は指定市がその管理について経費を負担しないものその他総務省令で定めるものを除く。)をいう。以下この条において同じ。)の面積を当該指定道府県の区域内に存する一般国道等の面積で除して得た数を乗じて得た額を当該指定市に対して交付するものとする。

2項 前項の一般国道等の面積は、総務省令で定めるところにより、それぞれ当該一般国道等の幅員にその延長を乗じて算定するものとする。ただし、道路の種類、幅員による道路の種別その他の事情を参酌して、総務省令で定めるところにより、補正することができる。

8節 自動車税 > 1款 通則

145条 (自動車税に関する用語の意義)

1項 自動車税について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

1号 環境性能割自動車のエネルギー消費効率の基準エネルギー消費効率に対する達成の程度その他の環境への負荷の低減に資する程度に応じ、自動車に対して課する自動車税をいう。

2号 種別割自動車の種別、用途、総排気量、最大積載量、乗車定員その他の諸元の区分に応じ、自動車に対して課する自動車税をいう。

3号 自動車 道路運送車両法 1951年法律第185号第2条第2項 《2 この法律で「自動車」とは、原動機によ…》 り陸上を移動させることを目的として製作した用具で軌条若しくは架線を用いないもの又はこれにより牽けん引して陸上を移動させることを目的として製作した用具であつて、次項に規定する原動機付自転車以外のものをい に規定する自動車(自動車に付加して一体となつている物として政令で定めるものを含む。)のうち、同法第3条に規定する普通自動車及び同条に規定する小型自動車のうち三輪以上のものをいう。

4号 エネルギー消費効率 エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律 1979年法律第49号第151条第1号 《表示 第151条 経済産業大臣は、特定エ…》 ネルギー消費機器等家庭用品品質表示法1962年法律第104号第2条第1項第1号に規定する家庭用品であるものを除く。以下この条及び次条において同じ。について、特定エネルギー消費機器等ごとに、次に掲げる事 イに規定するエネルギー消費効率をいう。

5号 基準エネルギー消費効率 エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律 第149条第1項 《エネルギー消費機器等のうち、自動車エネル…》 ギー消費性能の向上を図ることが特に必要なものとして政令で定めるものに限る。以下同じ。その他我が国において大量に使用され、かつ、その使用に際し相当量のエネルギーを消費するエネルギー消費機器であつてそのエ の規定により定められるエネルギー消費機器等製造事業者等の判断の基準となるべき事項を勘案して総務省令で定めるエネルギー消費効率をいう。

146条 (自動車税の納税義務者等)

1項 自動車税は、自動車に対し、当該自動車の 取得者 に環境性能割によつて、当該自動車の所有者に種別割によつて、それぞれ当該自動車の主たる定置場所在の道府県が課する。

2項 前項に規定する自動車の 取得者 には、製造により自動車を取得した自動車製造業者、販売のために自動車を取得した自動車販売業者その他運行( 道路運送車両法 第2条第5項 《5 この法律で「運行」とは、人又は物品を…》 運送するとしないとにかかわらず、道路運送車両を当該装置の用い方に従い用いること道路以外の場所のみにおいて用いることを除く。をいう。 に規定する運行をいう。次条第3項及び第4項において同じ。)以外の目的に供するために自動車を取得した者として政令で定めるものを含まないものとする。

3項 自動車の所有者が 第148条第1項 《道府県は、国、非課税独立行政法人、国立大…》 学法人等、日本年金機構及び国立健康危機管理研究機構並びに都道府県、市町村、特別区、これらの組合、財産区、合併特例区及び地方独立行政法人に対しては、自動車税を課することができない。 の規定により種別割を課することができない者である場合には、第1項の規定にかかわらず、当該自動車の使用者に種別割を課する。ただし、公用又は公共の用に供する自動車については、この限りでない。

147条 (自動車税のみなす課税)

1項 自動車の売買契約において売主が当該自動車の所有権を留保している場合には、自動車税の賦課徴収については、買主を前条第1項に規定する 自動車の取得者 以下この節において「 自動車の 取得者 」という。及び自動車の所有者とみなして、自動車税を課する。

2項 前項の規定の適用を受ける売買契約に係る自動車について、買主の変更があつたときは、新たに買主となる者を 自動車の取得者 及び自動車の所有者とみなして、自動車税を課する。

3項 自動車製造業者、自動車販売業者又は前条第2項の政令で定める自動車を取得した者(以下この項において「 販売業者等 」という。)が、その製造により取得した自動車又はその販売のためその他運行以外の目的に供するため取得した自動車について、当該 販売業者等 が、 道路運送車両法 第7条第1項 《登録を受けていない自動車の登録以下「新規…》 登録」という。を受けようとする場合には、その所有者は、国土交通大臣に対し、次に掲げる事項を記載した申請書に、国土交通省令で定める区分により、第33条に規定する譲渡証明書、輸入の事実を証明する書面又は に規定する 新規登録 以下この節において「 新規登録 」という。)を受けた場合(当該新規登録前に第1項の規定の適用を受ける売買契約の締結が行われた場合を除く。)には、当該販売業者等を 自動車の取得者 とみなして、環境性能割を課する。

4項 この法律の施行地外で自動車を取得した者が、当該自動車をこの法律の施行地内に持ち込んで運行の用に供した場合には、当該自動車を運行の用に供する者を 自動車の取得者 とみなして、環境性能割を課する。

148条 (国等に対する自動車税の非課税)

1項 道府県は、国、非課税独立行政法人、国立大学法人等、日本年金 機構 及び国立健康危機管理研究機構並びに都道府県、市町村、特別区、これらの組合、財産区、合併特例区及び地方独立行政法人に対しては、自動車税を課することができない。

2項 道府県は、日本赤十字社が所有する自動車のうち直接その本来の事業の用に供する救急自動車その他これに類するもので道府県の条例で定めるものに対しては、自動車税を課することができない。

3項 道府県は、オーストラリア軍隊(日本国の自衛隊とオーストラリア国防軍との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とオーストラリアとの間の協定 第1条 《用語 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は)に規定する訪問部隊として日本国内に所在するオーストラリアの軍隊をいう。)が所有する自動車のうち公用に供するものに対しては、自動車税を課することができない。

149条 (環境への負荷の低減に著しく資する自動車に対する環境性能割の非課税)

1項 道府県は、次に掲げる自動車に対しては、環境性能割を課することができない。

1号 電気自動車(電気を動力源とする自動車で内燃機関を有しないものをいう。

2号 次に掲げる天然ガス自動車(専ら可燃性天然ガスを内燃機関の燃料として用いる自動車で総務省令で定めるものをいう。イ及びロにおいて同じ。

車両総重量( 道路運送車両法 第40条第3号 《自動車の構造 第40条 自動車は、その構…》 造が、次に掲げる事項について、国土交通省令で定める保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準に適合するものでなければ、運行の用に供してはならない。 1 長さ、幅及び高さ 2 最低地上高 3 車両総 に規定する車両総重量をいう。以下この項及び 第157条 《環境性能割の税率 次に掲げる自動車第1…》 49条第1項同条第2項から第4項までにおいて準用する場合を含む。次項及び第3項において同じ。の規定の適用を受けるものを除く。に対して課する環境性能割の税率は、100分の1とする。 1 次に掲げるガソリ において同じ。)が3・五トン以下の天然ガス自動車のうち、同法第41条第1項の規定により2018年10月1日以降に適用されるべきものとして定められた自動車排出ガスに係る保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準(以下この項において「 排出ガス保安基準 」という。)で総務省令で定めるものに適合するもの

道路運送車両法 第41条第1項 《自動車は、次に掲げる装置について、国土交…》 通省令で定める保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準に適合するものでなければ、運行の用に供してはならない。 1 原動機及び動力伝達装置 2 車輪及び車軸、そりその他の走行装置 3 操縦装置 4 の規定により2009年10月1日(車両総重量が3・五トンを超え十二トン以下の天然ガス自動車にあつては、2010年10月1日)以降に適用されるべきものとして定められた 排出ガス保安基準 で総務省令で定めるもの(以下このロにおいて「 2009年天然ガス車基準 」という。)に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が 2009年天然ガス車基準 に定める窒素酸化物の値の10分の9を超えない天然ガス自動車で総務省令で定めるもの

3号 充電機能付電力併用自動車(電力併用自動車(内燃機関を有する自動車で併せて電気その他の総務省令で定めるものを動力源として用いるものであつて、廃エネルギーを回収する機能を備えていることにより 大気汚染防止法 1968年法律第97号第2条第17項 《17 この法律において「自動車排出ガス」…》 とは、自動車道路運送車両法1951年法律第185号第2条第2項に規定する自動車のうち環境省令で定めるもの及び同条第3項に規定する原動機付自転車のうち環境省令で定めるものをいう。以下同じ。の運行に伴い発 に規定する自動車排出ガスの排出の抑制に資するもので総務省令で定めるものをいう。)のうち、動力源として用いる電気を外部から充電する機能を備えているもので総務省令で定めるものをいう。

4号 次に掲げるガソリン自動車(ガソリンを内燃機関の燃料として用いる自動車をいい、前号に掲げる自動車に該当するものを除く。 第157条第1項第1号 《次に掲げる自動車第149条第1項同条第2…》 項から第4項までにおいて準用する場合を含む。次項及び第3項において同じ。の規定の適用を受けるものを除く。に対して課する環境性能割の税率は、100分の1とする。 1 次に掲げるガソリン自動車 イ 営業用 及び第2項第1号において同じ。

営業用の乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの

(1) 次のいずれかに該当すること。

(i) 道路運送車両法 第41条第1項 《自動車は、次に掲げる装置について、国土交…》 通省令で定める保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準に適合するものでなければ、運行の用に供してはならない。 1 原動機及び動力伝達装置 2 車輪及び車軸、そりその他の走行装置 3 操縦装置 4 の規定により2018年10月1日以降に適用されるべきものとして定められた 排出ガス保安基準 で総務省令で定めるもの(以下この号及び 第157条 《環境性能割の税率 次に掲げる自動車第1…》 49条第1項同条第2項から第4項までにおいて準用する場合を含む。次項及び第3項において同じ。の規定の適用を受けるものを除く。に対して課する環境性能割の税率は、100分の1とする。 1 次に掲げるガソリ において「 2018年ガソリン軽中量車基準 」という。)に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が 2018年ガソリン軽中量車基準 に定める窒素酸化物の値の2分の1を超えないこと。

(ii) 道路運送車両法 第41条第1項 《自動車は、次に掲げる装置について、国土交…》 通省令で定める保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準に適合するものでなければ、運行の用に供してはならない。 1 原動機及び動力伝達装置 2 車輪及び車軸、そりその他の走行装置 3 操縦装置 4 の規定により2005年10月1日以降に適用されるべきものとして定められた 排出ガス保安基準 で総務省令で定めるもの(以下この号及び 第157条 《環境性能割の税率 次に掲げる自動車第1…》 49条第1項同条第2項から第4項までにおいて準用する場合を含む。次項及び第3項において同じ。の規定の適用を受けるものを除く。に対して課する環境性能割の税率は、100分の1とする。 1 次に掲げるガソリ において「 2005年ガソリン軽中量車基準 」という。)に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が 2005年ガソリン軽中量車基準 に定める窒素酸化物の値の4分の1を超えないこと。

(2) エネルギー消費効率が基準エネルギー消費効率であつて2030年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたもの(以下この条及び 第157条 《環境性能割の税率 次に掲げる自動車第1…》 49条第1項同条第2項から第4項までにおいて準用する場合を含む。次項及び第3項において同じ。の規定の適用を受けるものを除く。に対して課する環境性能割の税率は、100分の1とする。 1 次に掲げるガソリ において「 2030年度基準エネルギー消費効率 」という。)に100分の90を乗じて得た数値以上であること。

(3) エネルギー消費効率が基準エネルギー消費効率であつて2020年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたもの(以下この条及び 第157条 《環境性能割の税率 次に掲げる自動車第1…》 49条第1項同条第2項から第4項までにおいて準用する場合を含む。次項及び第3項において同じ。の規定の適用を受けるものを除く。に対して課する環境性能割の税率は、100分の1とする。 1 次に掲げるガソリ において「 2020年度基準エネルギー消費効率 」という。)以上であること。

自家用の乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの

(1) 次のいずれかに該当すること。

(i) 2018年ガソリン軽中量車基準 に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が2018年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の2分の1を超えないこと。

(ii) 2005年ガソリン軽中量車基準 に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が2005年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の4分の1を超えないこと。

(2) エネルギー消費効率が 2030年度基準エネルギー消費効率 に100分の95を乗じて得た数値以上であること。

(3) エネルギー消費効率が 2020年度基準エネルギー消費効率 以上であること。

車両総重量が3・五トン以下のバスのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの

(1) 次のいずれかに該当すること。

(i) 2018年ガソリン軽中量車基準 に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が2018年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の2分の1を超えないこと。

(ii) 2005年ガソリン軽中量車基準 に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が2005年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の4分の1を超えないこと。

(2) エネルギー消費効率が 2020年度基準エネルギー消費効率 に100分の105を乗じて得た数値以上であること。

車両総重量が3・五トン以下のバスのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの

(1) 次のいずれかに該当すること。

(i) 2018年ガソリン軽中量車基準 に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が2018年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の4分の3を超えないこと。

(ii) 2005年ガソリン軽中量車基準 に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が2005年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の2分の1を超えないこと。

(2) エネルギー消費効率が 2020年度基準エネルギー消費効率 に100分の110を乗じて得た数値以上であること。

車両総重量が3・五トン以下のトラックのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの

(1) 次のいずれかに該当すること。

(i) 2018年ガソリン軽中量車基準 に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が2018年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の2分の1を超えないこと。

(ii) 2005年ガソリン軽中量車基準 に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が2005年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の4分の1を超えないこと。

(2) エネルギー消費効率が基準エネルギー消費効率であつて2022年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたもの(以下この条及び 第157条 《環境性能割の税率 次に掲げる自動車第1…》 49条第1項同条第2項から第4項までにおいて準用する場合を含む。次項及び第3項において同じ。の規定の適用を受けるものを除く。に対して課する環境性能割の税率は、100分の1とする。 1 次に掲げるガソリ において「 2022年度基準エネルギー消費効率 」という。)以上(車両総重量が2・五トン以下のトラックにあつては、 2022年度基準エネルギー消費効率 に100分の105を乗じて得た数値以上)であること。

車両総重量が2・五トンを超え3・五トン以下のトラックのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの

(1) 次のいずれかに該当すること。

(i) 2018年ガソリン軽中量車基準 に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が2018年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の4分の3を超えないこと。

(ii) 2005年ガソリン軽中量車基準 に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が2005年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の2分の1を超えないこと。

(2) エネルギー消費効率が 2022年度基準エネルギー消費効率 に100分の105を乗じて得た数値以上であること。

5号 次に掲げる石油ガス自動車(液化石油ガスを内燃機関の燃料として用いる自動車をいい、第3号に掲げる自動車に該当するものを除く。 第157条第1項第2号 《次に掲げる自動車第149条第1項同条第2…》 項から第4項までにおいて準用する場合を含む。次項及び第3項において同じ。の規定の適用を受けるものを除く。に対して課する環境性能割の税率は、100分の1とする。 1 次に掲げるガソリン自動車 イ 営業用 及び第2項第2号において同じ。

営業用の乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの

(1) 次のいずれかに該当すること。

(i) 道路運送車両法 第41条第1項 《自動車は、次に掲げる装置について、国土交…》 通省令で定める保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準に適合するものでなければ、運行の用に供してはならない。 1 原動機及び動力伝達装置 2 車輪及び車軸、そりその他の走行装置 3 操縦装置 4 の規定により2018年10月1日以降に適用されるべきものとして定められた 排出ガス保安基準 で総務省令で定めるもの(以下この号及び 第157条 《環境性能割の税率 次に掲げる自動車第1…》 49条第1項同条第2項から第4項までにおいて準用する場合を含む。次項及び第3項において同じ。の規定の適用を受けるものを除く。に対して課する環境性能割の税率は、100分の1とする。 1 次に掲げるガソリ において「 2018年石油ガス軽中量車基準 」という。)に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が 2018年石油ガス軽中量車基準 に定める窒素酸化物の値の2分の1を超えないこと。

(ii) 道路運送車両法 第41条第1項 《自動車は、次に掲げる装置について、国土交…》 通省令で定める保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準に適合するものでなければ、運行の用に供してはならない。 1 原動機及び動力伝達装置 2 車輪及び車軸、そりその他の走行装置 3 操縦装置 4 の規定により2005年10月1日以降に適用されるべきものとして定められた 排出ガス保安基準 で総務省令で定めるもの(以下この号及び 第157条 《環境性能割の税率 次に掲げる自動車第1…》 49条第1項同条第2項から第4項までにおいて準用する場合を含む。次項及び第3項において同じ。の規定の適用を受けるものを除く。に対して課する環境性能割の税率は、100分の1とする。 1 次に掲げるガソリ において「 2005年石油ガス軽中量車基準 」という。)に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が 2005年石油ガス軽中量車基準 に定める窒素酸化物の値の4分の1を超えないこと。

(2) エネルギー消費効率が 2030年度基準エネルギー消費効率 に100分の90を乗じて得た数値以上であること。

(3) エネルギー消費効率が 2020年度基準エネルギー消費効率 以上であること。

自家用の乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの

(1) 次のいずれかに該当すること。

(i) 2018年石油ガス軽中量車基準 に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が2018年石油ガス軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の2分の1を超えないこと。

(ii) 2005年石油ガス軽中量車基準 に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が2005年石油ガス軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の4分の1を超えないこと。

(2) エネルギー消費効率が 2030年度基準エネルギー消費効率 に100分の95を乗じて得た数値以上であること。

(3) エネルギー消費効率が 2020年度基準エネルギー消費効率 以上であること。

6号 次に掲げる 軽油 自動車(軽油を内燃機関の燃料として用いる自動車をいい、第3号に掲げる自動車に該当するものを除く。 第157条第1項第3号 《次に掲げる自動車第149条第1項同条第2…》 項から第4項までにおいて準用する場合を含む。次項及び第3項において同じ。の規定の適用を受けるものを除く。に対して課する環境性能割の税率は、100分の1とする。 1 次に掲げるガソリン自動車 イ 営業用 及び第2項第3号において同じ。

営業用の乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの

(1) 道路運送車両法 第41条第1項 《自動車は、次に掲げる装置について、国土交…》 通省令で定める保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準に適合するものでなければ、運行の用に供してはならない。 1 原動機及び動力伝達装置 2 車輪及び車軸、そりその他の走行装置 3 操縦装置 4 の規定により2018年10月1日以降に適用されるべきものとして定められた 排出ガス保安基準 で総務省令で定めるもの(以下この号及び 第157条 《環境性能割の税率 次に掲げる自動車第1…》 49条第1項同条第2項から第4項までにおいて準用する場合を含む。次項及び第3項において同じ。の規定の適用を受けるものを除く。に対して課する環境性能割の税率は、100分の1とする。 1 次に掲げるガソリ において「 2018年 軽油 軽中量車基準 」という。又は同項の規定により2009年10月1日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるもの(以下この号及び 第157条 《環境性能割の税率 次に掲げる自動車第1…》 49条第1項同条第2項から第4項までにおいて準用する場合を含む。次項及び第3項において同じ。の規定の適用を受けるものを除く。に対して課する環境性能割の税率は、100分の1とする。 1 次に掲げるガソリ において「 2009年軽油軽中量車基準 」という。)に適合すること。

(2) エネルギー消費効率が 2030年度基準エネルギー消費効率 に100分の90を乗じて得た数値以上であること。

(3) エネルギー消費効率が 2020年度基準エネルギー消費効率 以上であること。

自家用の乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの

(1) 2018年軽油軽中量車基準 又は 2009年軽油軽中量車基準 に適合すること。

(2) エネルギー消費効率が 2030年度基準エネルギー消費効率 に100分の95を乗じて得た数値以上であること。

(3) エネルギー消費効率が 2020年度基準エネルギー消費効率 以上であること。

車両総重量が3・五トン以下のバスのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの

(1) 次のいずれかに該当すること。

(i) 2018年軽油軽中量車基準 に適合すること。

(ii) 2009年軽油軽中量車基準 に適合し、かつ、窒素酸化物及び粒子状物質の排出量が2009年軽油軽中量車基準に定める窒素酸化物及び粒子状物質の値の10分の9を超えないこと。

(2) エネルギー消費効率が 2020年度基準エネルギー消費効率 に100分の105を乗じて得た数値以上であること。

車両総重量が3・五トン以下のバスのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの

(1) 2009年軽油軽中量車基準 に適合すること。

(2) エネルギー消費効率が 2020年度基準エネルギー消費効率 に100分の110を乗じて得た数値以上であること。

車両総重量が2・五トンを超え3・五トン以下のトラックのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの

(1) 次のいずれかに該当すること。

(i) 2018年軽油軽中量車基準 に適合すること。

(ii) 2009年軽油軽中量車基準 に適合し、かつ、窒素酸化物及び粒子状物質の排出量が2009年軽油軽中量車基準に定める窒素酸化物及び粒子状物質の値の10分の9を超えないこと。

(2) エネルギー消費効率が 2022年度基準エネルギー消費効率 以上であること。

車両総重量が2・五トンを超え3・五トン以下のトラックのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの

(1) 2009年軽油軽中量車基準 に適合すること。

(2) エネルギー消費効率が 2022年度基準エネルギー消費効率 に100分の105を乗じて得た数値以上であること。

車両総重量が3・五トンを超えるバス又はトラックのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの

(1) 次のいずれかに該当すること。

(i) 道路運送車両法 第41条第1項 《自動車は、次に掲げる装置について、国土交…》 通省令で定める保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準に適合するものでなければ、運行の用に供してはならない。 1 原動機及び動力伝達装置 2 車輪及び車軸、そりその他の走行装置 3 操縦装置 4 の規定により2016年10月1日(車両総重量が3・五トンを超え7・五トン以下のものにあつては、2018年10月1日)以降に適用されるべきものとして定められた 排出ガス保安基準 で総務省令で定めるもの( 第157条第1項第3号 《次に掲げる自動車第149条第1項同条第2…》 項から第4項までにおいて準用する場合を含む。次項及び第3項において同じ。の規定の適用を受けるものを除く。に対して課する環境性能割の税率は、100分の1とする。 1 次に掲げるガソリン自動車 イ 営業用 ト(1)(及び第2項第3号ホ(1)()において「2016年 軽油 重量車基準」という。)に適合すること。

(ii) 道路運送車両法 第41条第1項 《自動車は、次に掲げる装置について、国土交…》 通省令で定める保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準に適合するものでなければ、運行の用に供してはならない。 1 原動機及び動力伝達装置 2 車輪及び車軸、そりその他の走行装置 3 操縦装置 4 の規定により2009年10月1日(車両総重量が十二トン以下のものにあつては、2010年10月1日)以降に適用されるべきものとして定められた 排出ガス保安基準 で総務省令で定めるもの(以下(ii及び 第157条 《環境性能割の税率 次に掲げる自動車第1…》 49条第1項同条第2項から第4項までにおいて準用する場合を含む。次項及び第3項において同じ。の規定の適用を受けるものを除く。に対して課する環境性能割の税率は、100分の1とする。 1 次に掲げるガソリ において「 2009年 軽油 重量車基準 」という。)に適合し、かつ、窒素酸化物及び粒子状物質の排出量が 2009年軽油重量車基準 に定める窒素酸化物及び粒子状物質の値の10分の9を超えないこと。

(2) エネルギー消費効率が基準エネルギー消費効率であつて2025年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたもの(第4項及び 第157条 《環境性能割の税率 次に掲げる自動車第1…》 49条第1項同条第2項から第4項までにおいて準用する場合を含む。次項及び第3項において同じ。の規定の適用を受けるものを除く。に対して課する環境性能割の税率は、100分の1とする。 1 次に掲げるガソリ において「 2025年度基準エネルギー消費効率 」という。)に100分の105を乗じて得た数値以上であること。

2項 前項(第4号イ、ロ及びホに係る部分に限る。)の規定は、 2030年度基準エネルギー消費効率 を算定する方法として総務省令で定める方法並びに 2022年度基準エネルギー消費効率 及び 2020年度基準エネルギー消費効率 を算定する方法として総務省令で定める方法によりエネルギー消費効率を算定していない自動車であつて、基準エネルギー消費効率であつて2010年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたものを算定する方法として総務省令で定める方法によりエネルギー消費効率を算定している自動車( 第157条第4項 《4 第1項第1号イ、ロ及びホに係る部分に…》 限る。及び第2項第1号イ、ロ及びニに係る部分に限る。の規定は、2010年度基準エネルギー消費効率算定自動車について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それ において「 2010年度基準エネルギー消費効率算定自動車 」という。)について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる前項の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

3項 第1項(第4号イ及びロ、第5号並びに第6号イ及びロに係る部分に限る。)の規定は、 2030年度基準エネルギー消費効率 を算定する方法として総務省令で定める方法によりエネルギー消費効率を算定していない自動車であつて、 2020年度基準エネルギー消費効率 及び基準エネルギー消費効率であつて2015年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたもの(次項において「 2015年度基準エネルギー消費効率 」という。)を算定する方法として総務省令で定める方法によりエネルギー消費効率を算定している自動車( 第157条第5項 《5 第1項第1号イ及びロ、第2号並びに第…》 3号イ及びロに係る部分に限る。及び第2項第1号イ及びロ、第2号並びに第3号イ及びロに係る部分に限る。の規定は、2020年度基準エネルギー消費効率等算定自動車について準用する。 この場合において、次の表 において「 2020年度基準エネルギー消費効率等算定自動車 」という。)について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる第1項の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

4項 第1項(第6号トに係る部分に限る。)の規定は、 2025年度基準エネルギー消費効率 を算定する方法として総務省令で定める方法によりエネルギー消費効率を算定していない自動車であつて、 2015年度基準エネルギー消費効率 を算定する方法として総務省令で定める方法によりエネルギー消費効率を算定している自動車( 第157条第6項 《6 第1項第3号トに係る部分に限る。及び…》 第2項第3号ホに係る部分に限る。の規定は、2015年度基準エネルギー消費効率算定自動車について準用する。 この場合において、第1項第3号ト2中「2025年度基準エネルギー消費効率」とあるのは「基準エネ において「 2015年度基準エネルギー消費効率算定自動車 」という。)について準用する。この場合において、同号ト(2)中「2025年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたもの࿸第4項及び 第157条 《環境性能割の税率 次に掲げる自動車第1…》 49条第1項同条第2項から第4項までにおいて準用する場合を含む。次項及び第3項において同じ。の規定の適用を受けるものを除く。に対して課する環境性能割の税率は、100分の1とする。 1 次に掲げるガソリ において「2025年度基準エネルギー消費効率」という。)に100分の百五」とあるのは、「2015年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたものに100分の百十五」と読み替えるものとする。

5項 前各項の規定の適用を受ける自動車の範囲については、2年ごとに見直しを行うものとする。

150条 (形式的な所有権の移転により取得した自動車に対する環境性能割の非課税)

1項 道府県は、次に掲げる自動車に対しては、環境性能割を課することができない。

1号 相続(被相続人から相続人に対してされた遺贈を含む。)により取得した自動車

2号 法人の合併又は政令で定める分割により取得した自動車

3号 法人が新たに法人を設立するために現物出資(現金出資をする場合における当該出資の額に相当する資産の譲渡を含む。)を行う場合(政令で定める場合に限る。)における当該新たに設立された法人が取得した自動車

4号 会社更生法 第183条 《新会社の設立 株式会社の設立に関する条…》 項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。 ただし、新設合併、新設分割又は株式移転により株式会社を設立する場合は、この限りでない。 1 設立する株式会社以下この条において「新会社」という。に 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 以下この号において「 更生特例法 」という。第104条 《新株式会社の設立 会社更生法第183条…》 の規定は、協同組織金融機関の更生手続における株式会社の設立に関する条項について準用する。 この場合において、同条中「新設合併、新設分割又は株式移転」とあるのは「新設合併中小企業等協同組合法第63条の三 又は 第273条 《新株式会社の設立 会社更生法第183条…》 の規定は、相互会社の更生手続における株式会社の設立に関する条項について準用する。 この場合において、同条中「新設合併、新設分割又は株式移転」とあるのは「新設合併保険業法第161条第1項に規定する新設合 において準用する場合を含む。)、 更生特例法 第103条第1項 《前条第1項の訴えが、同項の期間内に提起さ…》 れなかったとき、取り下げられたとき、又は却下されたときは、役員等責任査定決定は、給付を命ずる確定判決と同1の効力を有する。更生特例法第346条において準用する場合を含む。又は更生特例法第272条(更生特例法第363条において準用する場合を含む。)の規定により更生計画において株式会社、更生特例法第2条第2項に規定する協同組織金融機関又は同条第6項に規定する相互会社から 会社更生法 第183条第1号 《新会社の設立 第183条 株式会社の設立…》 に関する条項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。 ただし、新設合併、新設分割又は株式移転により株式会社を設立する場合は、この限りでない。 1 設立する株式会社以下この条において「新会社」 に規定する 新会社 以下この号において「 新会社 」という。)、更生特例法第103条第1項第1号に規定する 新協同組織金融機関 以下この号において「 新協同組織金融機関 」という。又は更生特例法第272条第1号に規定する 新相互会社 以下この号において「 新相互会社 」という。)に移転すべき自動車を定めた場合における当該新会社、新協同組織金融機関又は新相互会社が取得した自動車

5号 委託者から受託者に信託財産を移す場合における当該受託者が取得した自動車

6号 信託の効力が生じた時から引き続き委託者のみが信託財産の元本の受益者である信託により受託者から当該受益者(当該信託の効力が生じた時から引き続き委託者である者に限る。以下この号において同じ。)に信託財産を移す場合における当該受益者が取得した自動車

7号 信託の受託者の変更があつた場合における新たな受託者が取得した自動車

8号 保険業法 の規定により保険会社がその保険契約の全部を他の保険会社に移転した場合における当該他の保険会社が取得した自動車

9号 譲渡により担保の目的となつている財産(以下この号及び 第164条第1項 《道府県は、譲渡担保権者が譲渡担保財産とし…》 て自動車の取得をした場合において、当該譲渡担保財産により担保される債権の消滅により当該取得の日から6月以内に譲渡担保権者から譲渡担保財産の設定者に当該譲渡担保財産を移転したときは、譲渡担保権者が取得し において「 譲渡担保財産 」という。)により担保される債権の消滅により当該 譲渡担保財産 の設定の日から6月以内に譲渡担保財産の権利者(同項及び同条第6項において「 譲渡担保権者 」という。)から譲渡担保財産の設定者(設定者が交代した場合に新たに設定者となる者を除く。以下この号及び同条第1項において同じ。)に当該譲渡担保財産を移転する場合における当該譲渡担保財産の設定者が取得した自動車

2項 道府県は、 第147条第1項 《自動車の売買契約において売主が当該自動車…》 の所有権を留保している場合には、自動車税の賦課徴収については、買主を前条第1項に規定する自動車の取得者以下この節において「自動車の取得者」という。及び自動車の所有者とみなして、自動車税を課する。 又は第2項の規定の適用を受ける売買契約に基づき自動車の所有権がこれらの規定に規定する買主に移転したときは、当該買主が取得した自動車に対しては、重ねて環境性能割を課することができない。

151条 (徴税吏員の自動車税に関する調査に係る質問検査権)

1項 道府県の徴税吏員は、自動車税の賦課徴収に関する調査のために必要がある場合には、次に掲げる者に質問し、又は第1号若しくは第2号に掲げる者の事業に関する帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。次条第1項第1号及び第2号において同じ。)その他の物件を検査し、若しくは当該物件(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求めることができる。

1号 納税義務者 又は納税義務があると認められる者

2号 前号に掲げる者に金銭又は物品を給付する義務があると認められる者

3号 前2号に掲げる者以外の者で当該自動車税の賦課徴収に関し直接関係があると認められる者

2項 前項第1号に掲げる者を 分割法人 分割によりその有する資産及び負債の移転を行つた法人をいう。以下この項において同じ。)とする分割に係る 分割承継法人 分割により分割法人から資産及び負債の移転を受けた法人をいう。以下この項において同じ。及び同号に掲げる者を分割承継法人とする分割に係る分割法人は、前項第2号に規定する金銭又は物品を給付する義務があると認められる者に含まれるものとする。

3項 第1項の場合には、当該徴税吏員は、その身分を証明する証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

4項 道府県の徴税吏員は、政令で定めるところにより、第1項の規定により提出を受けた物件を留め置くことができる。

5項 自動車税に係る滞納処分に関する調査については、第1項の規定にかかわらず、 第175条第6項 《6 前各項に定めるもののほか、環境性能割…》 に係る地方団体の徴収金の滞納処分については、国税徴収法に規定する滞納処分の例による。 及び 第177条の21第6項 《6 前各項に定めるものその他種別割に係る…》 地方団体の徴収金の滞納処分については、国税徴収法に規定する滞納処分の例による。 に定めるところによる。

6項 第1項又は第4項の規定による道府県の徴税吏員の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

152条 (自動車税に係る検査拒否等に関する罪)

1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。

1号 前条第1項の規定による徴税吏員の帳簿書類その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。

2号 前条第1項の規定による徴税吏員の物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応じず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出したとき。

3号 前条第1項の規定による徴税吏員の質問に対し答弁をしないとき、又は虚偽の答弁をしたとき。

2項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。

153条 (種別割の納税管理人)

1項 種別割の 納税義務者 は、納税義務を負う道府県内に住所、居所、事務所又は事業所(以下この項において「 住所等 」という。)を有しない場合には、納税に関する一切の事項を処理させるため、当該道府県の条例で定める地域内に 住所等 を有する者のうちから納税管理人を定めてこれを道府県知事に 申告 し、又は当該地域外に住所等を有する者のうち当該事項の処理につき便宜を有するものを納税管理人として定めることについて道府県知事に申請してその承認を受けなければならない。納税管理人を変更し、又は変更しようとする場合も、同様とする。

2項 前項の規定にかかわらず、当該 納税義務者 は、当該納税義務者に係る種別割の徴収の確保に支障がないことについて道府県知事に申請してその認定を受けたときは、納税管理人を定めることを要しない。

154条 (種別割の納税管理人に係る虚偽の申告等に関する罪)

1項 前条第1項の規定により 申告 すべき納税管理人について虚偽の申告をし、又は偽りその他不正の手段により同項の承認若しくは同条第2項の認定を受けたときは、その違反行為をした者は、310,000円以下の罰金に処する。

2項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の刑を科する。

155条 (種別割の納税管理人に係る不申告に関する過料)

1項 道府県は、 第153条第2項 《2 前項の規定にかかわらず、当該納税義務…》 者は、当該納税義務者に係る種別割の徴収の確保に支障がないことについて道府県知事に申請してその認定を受けたときは、納税管理人を定めることを要しない。 の認定を受けていない種別割の 納税義務者 で同条第1項の承認を受けていないものが同項の規定により 申告 すべき納税管理人について正当な事由がなくて申告をしなかつた場合には、その者に対し、当該道府県の条例で110,000円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。

2款 環境性能割 > 1目 課税標準及び税率

156条 (環境性能割の課税標準)

1項 環境性能割の課税標準は、自動車の取得のために通常要する価額として総務省令で定めるところにより算定した金額( 第158条 《環境性能割の免税点 道府県は、通常の取…》 得価額が510,000円以下である自動車に対しては、環境性能割を課することができない。 において「 通常の取得価額 」という。)とする。

157条 (環境性能割の税率)

1項 次に掲げる自動車( 第149条第1項 《道府県は、次に掲げる自動車に対しては、環…》 境性能割を課することができない。 1 電気自動車電気を動力源とする自動車で内燃機関を有しないものをいう。 2 次に掲げる天然ガス自動車専ら可燃性天然ガスを内燃機関の燃料として用いる自動車で総務省令で定同条第2項から第4項までにおいて準用する場合を含む。次項及び第3項において同じ。)の規定の適用を受けるものを除く。)に対して課する環境性能割の税率は、100分の1とする。

1号 次に掲げるガソリン自動車

営業用の乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの

(1) 次のいずれかに該当すること。

(i) 2018年ガソリン軽中量車基準 に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が2018年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の2分の1を超えないこと。

(ii) 2005年ガソリン軽中量車基準 に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が2005年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の4分の1を超えないこと。

(2) エネルギー消費効率が 2030年度基準エネルギー消費効率 に100分の80を乗じて得た数値以上であること。

(3) エネルギー消費効率が 2020年度基準エネルギー消費効率 以上であること。

自家用の乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの

(1) 次のいずれかに該当すること。

(i) 2018年ガソリン軽中量車基準 に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が2018年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の2分の1を超えないこと。

(ii) 2005年ガソリン軽中量車基準 に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が2005年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の4分の1を超えないこと。

(2) エネルギー消費効率が 2030年度基準エネルギー消費効率 に100分の85を乗じて得た数値以上であること。

(3) エネルギー消費効率が 2020年度基準エネルギー消費効率 以上であること。

車両総重量が3・五トン以下のバスのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの

(1) 次のいずれかに該当すること。

(i) 2018年ガソリン軽中量車基準 に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が2018年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の2分の1を超えないこと。

(ii) 2005年ガソリン軽中量車基準 に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が2005年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の4分の1を超えないこと。

(2) エネルギー消費効率が 2020年度基準エネルギー消費効率 以上であること。

車両総重量が3・五トン以下のバスのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの

(1) 次のいずれかに該当すること。

(i) 2018年ガソリン軽中量車基準 に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が2018年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の4分の3を超えないこと。

(ii) 2005年ガソリン軽中量車基準 に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が2005年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の2分の1を超えないこと。

(2) エネルギー消費効率が 2020年度基準エネルギー消費効率 に100分の105を乗じて得た数値以上であること。

車両総重量が3・五トン以下のトラックのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの

(1) 次のいずれかに該当すること。

(i) 2018年ガソリン軽中量車基準 に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が2018年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の2分の1を超えないこと。

(ii) 2005年ガソリン軽中量車基準 に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が2005年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の4分の1を超えないこと。

(2) エネルギー消費効率が 2022年度基準エネルギー消費効率 に100分の95を乗じて得た数値(車両総重量が2・五トン以下のトラックにあつては、2022年度基準エネルギー消費効率)以上であること。

車両総重量が2・五トンを超え3・五トン以下のトラックのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの

(1) 次のいずれかに該当すること。

(i) 2018年ガソリン軽中量車基準 に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が2018年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の4分の3を超えないこと。

(ii) 2005年ガソリン軽中量車基準 に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が2005年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の2分の1を超えないこと。

(2) エネルギー消費効率が 2022年度基準エネルギー消費効率 以上であること。

2号 次に掲げる石油ガス自動車

営業用の乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの

(1) 次のいずれかに該当すること。

(i) 2018年石油ガス軽中量車基準 に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が2018年石油ガス軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の2分の1を超えないこと。

(ii) 2005年石油ガス軽中量車基準 に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が2005年石油ガス軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の4分の1を超えないこと。

(2) エネルギー消費効率が 2030年度基準エネルギー消費効率 に100分の80を乗じて得た数値以上であること。

(3) エネルギー消費効率が 2020年度基準エネルギー消費効率 以上であること。

自家用の乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの

(1) 次のいずれかに該当すること。

(i) 2018年石油ガス軽中量車基準 に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が2018年石油ガス軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の2分の1を超えないこと。

(ii) 2005年石油ガス軽中量車基準 に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が2005年石油ガス軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の4分の1を超えないこと。

(2) エネルギー消費効率が 2030年度基準エネルギー消費効率 に100分の85を乗じて得た数値以上であること。

(3) エネルギー消費効率が 2020年度基準エネルギー消費効率 以上であること。

3号 次に掲げる 軽油 自動車

営業用の乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの

(1) 2018年軽油軽中量車基準 又は 2009年軽油軽中量車基準 に適合すること。

(2) エネルギー消費効率が 2030年度基準エネルギー消費効率 に100分の80を乗じて得た数値以上であること。

(3) エネルギー消費効率が 2020年度基準エネルギー消費効率 以上であること。

自家用の乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの

(1) 2018年軽油軽中量車基準 又は 2009年軽油軽中量車基準 に適合すること。

(2) エネルギー消費効率が 2030年度基準エネルギー消費効率 に100分の85を乗じて得た数値以上であること。

(3) エネルギー消費効率が 2020年度基準エネルギー消費効率 以上であること。

車両総重量が3・五トン以下のバスのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの

(1) 次のいずれかに該当すること。

(i) 2018年軽油軽中量車基準 に適合すること。

(ii) 2009年軽油軽中量車基準 に適合し、かつ、窒素酸化物及び粒子状物質の排出量が2009年軽油軽中量車基準に定める窒素酸化物及び粒子状物質の値の10分の9を超えないこと。

(2) エネルギー消費効率が 2020年度基準エネルギー消費効率 以上であること。

車両総重量が3・五トン以下のバスのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの

(1) 2009年軽油軽中量車基準 に適合すること。

(2) エネルギー消費効率が 2020年度基準エネルギー消費効率 に100分の105を乗じて得た数値以上であること。

車両総重量が2・五トンを超え3・五トン以下のトラックのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの

(1) 次のいずれかに該当すること。

(i) 2018年軽油軽中量車基準 に適合すること。

(ii) 2009年軽油軽中量車基準 に適合し、かつ、窒素酸化物及び粒子状物質の排出量が2009年軽油軽中量車基準に定める窒素酸化物及び粒子状物質の値の10分の9を超えないこと。

(2) エネルギー消費効率が 2022年度基準エネルギー消費効率 に100分の95を乗じて得た数値以上であること。

車両総重量が2・五トンを超え3・五トン以下のトラックのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの

(1) 2009年軽油軽中量車基準 に適合すること。

(2) エネルギー消費効率が 2022年度基準エネルギー消費効率 以上であること。

車両総重量が3・五トンを超えるバス又はトラックのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの

(1) 次のいずれかに該当すること。

(i) 2016年 軽油 重量車基準に適合すること。

(ii) 2009年軽油重量車基準 に適合し、かつ、窒素酸化物及び粒子状物質の排出量が2009年軽油重量車基準に定める窒素酸化物及び粒子状物質の値の10分の9を超えないこと。

(2) エネルギー消費効率が 2025年度基準エネルギー消費効率 以上であること。

2項 次に掲げる自動車( 第149条第1項 《道府県は、次に掲げる自動車に対しては、環…》 境性能割を課することができない。 1 電気自動車電気を動力源とする自動車で内燃機関を有しないものをいう。 2 次に掲げる天然ガス自動車専ら可燃性天然ガスを内燃機関の燃料として用いる自動車で総務省令で定 及び前項(第4項から第6項までにおいて準用する場合を含む。)の規定の適用を受けるものを除く。)に対して課する環境性能割の税率は、100分の2とする。

1号 次に掲げるガソリン自動車

営業用の乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの

(1) 次のいずれかに該当すること。

(i) 2018年ガソリン軽中量車基準 に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が2018年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の2分の1を超えないこと。

(ii) 2005年ガソリン軽中量車基準 に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が2005年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の4分の1を超えないこと。

(2) エネルギー消費効率が 2030年度基準エネルギー消費効率 に100分の70を乗じて得た数値以上であること。

(3) エネルギー消費効率が 2020年度基準エネルギー消費効率 以上であること。

自家用の乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの

(1) 次のいずれかに該当すること。

(i) 2018年ガソリン軽中量車基準 に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が2018年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の2分の1を超えないこと。

(ii) 2005年ガソリン軽中量車基準 に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が2005年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の4分の1を超えないこと。

(2) エネルギー消費効率が 2030年度基準エネルギー消費効率 に100分の75を乗じて得た数値以上であること。

(3) エネルギー消費効率が 2020年度基準エネルギー消費効率 以上であること。

車両総重量が3・五トン以下のバスのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの

(1) 次のいずれかに該当すること。

(i) 2018年ガソリン軽中量車基準 に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が2018年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の4分の3を超えないこと。

(ii) 2005年ガソリン軽中量車基準 に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が2005年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の2分の1を超えないこと。

(2) エネルギー消費効率が 2020年度基準エネルギー消費効率 以上であること。

車両総重量が2・五トン以下のトラックのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの

(1) 次のいずれかに該当すること。

(i) 2018年ガソリン軽中量車基準 に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が2018年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の2分の1を超えないこと。

(ii) 2005年ガソリン軽中量車基準 に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が2005年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の4分の1を超えないこと。

(2) エネルギー消費効率が 2022年度基準エネルギー消費効率 に100分の95を乗じて得た数値以上であること。

車両総重量が2・五トンを超え3・五トン以下のトラックのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの

(1) 次のいずれかに該当すること。

(i) 2018年ガソリン軽中量車基準 に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が2018年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の4分の3を超えないこと。

(ii) 2005年ガソリン軽中量車基準 に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が2005年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の2分の1を超えないこと。

(2) エネルギー消費効率が 2022年度基準エネルギー消費効率 に100分の95を乗じて得た数値以上であること。

2号 次に掲げる石油ガス自動車

営業用の乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの

(1) 次のいずれかに該当すること。

(i) 2018年石油ガス軽中量車基準 に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が2018年石油ガス軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の2分の1を超えないこと。

(ii) 2005年石油ガス軽中量車基準 に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が2005年石油ガス軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の4分の1を超えないこと。

(2) エネルギー消費効率が 2030年度基準エネルギー消費効率 に100分の70を乗じて得た数値以上であること。

(3) エネルギー消費効率が 2020年度基準エネルギー消費効率 以上であること。

自家用の乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの

(1) 次のいずれかに該当すること。

(i) 2018年石油ガス軽中量車基準 に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が2018年石油ガス軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の2分の1を超えないこと。

(ii) 2005年石油ガス軽中量車基準 に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が2005年石油ガス軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の4分の1を超えないこと。

(2) エネルギー消費効率が 2030年度基準エネルギー消費効率 に100分の75を乗じて得た数値以上であること。

(3) エネルギー消費効率が 2020年度基準エネルギー消費効率 以上であること。

3号 次に掲げる 軽油 自動車

営業用の乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの

(1) 2018年軽油軽中量車基準 又は 2009年軽油軽中量車基準 に適合すること。

(2) エネルギー消費効率が 2030年度基準エネルギー消費効率 に100分の70を乗じて得た数値以上であること。

(3) エネルギー消費効率が 2020年度基準エネルギー消費効率 以上であること。

自家用の乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの

(1) 2018年軽油軽中量車基準 又は 2009年軽油軽中量車基準 に適合すること。

(2) エネルギー消費効率が 2030年度基準エネルギー消費効率 に100分の75を乗じて得た数値以上であること。

(3) エネルギー消費効率が 2020年度基準エネルギー消費効率 以上であること。

車両総重量が3・五トン以下のバスのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの

(1) 2009年軽油軽中量車基準 に適合すること。

(2) エネルギー消費効率が 2020年度基準エネルギー消費効率 以上であること。

車両総重量が2・五トンを超え3・五トン以下のトラックのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの

(1) 2009年軽油軽中量車基準 に適合すること。

(2) エネルギー消費効率が 2022年度基準エネルギー消費効率 に100分の95を乗じて得た数値以上であること。

車両総重量が3・五トンを超えるバス又はトラックのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの

(1) 次のいずれかに該当すること。

(i) 2016年 軽油 重量車基準に適合すること。

(ii) 2009年軽油重量車基準 に適合し、かつ、窒素酸化物及び粒子状物質の排出量が2009年軽油重量車基準に定める窒素酸化物及び粒子状物質の値の10分の9を超えないこと。

(2) エネルギー消費効率が 2025年度基準エネルギー消費効率 に100分の95を乗じて得た数値以上であること。

3項 第149条第1項 《道府県は、次に掲げる自動車に対しては、環…》 境性能割を課することができない。 1 電気自動車電気を動力源とする自動車で内燃機関を有しないものをいう。 2 次に掲げる天然ガス自動車専ら可燃性天然ガスを内燃機関の燃料として用いる自動車で総務省令で定 及び前2項(これらの規定を次項から第6項までにおいて準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける自動車以外の自動車に対して課する環境性能割の税率は、100分の3とする。

4項 第1項(第1号イ、ロ及びホに係る部分に限る。及び第2項(第1号イ、ロ及びニに係る部分に限る。)の規定は、 2010年度基準エネルギー消費効率算定自動車 について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

5項 第1項(第1号イ及びロ、第2号並びに第3号イ及びロに係る部分に限る。及び第2項(第1号イ及びロ、第2号並びに第3号イ及びロに係る部分に限る。)の規定は、 2020年度基準エネルギー消費効率 等算定自動車について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

6項 第1項(第3号トに係る部分に限る。及び第2項(第3号ホに係る部分に限る。)の規定は、 2015年度基準エネルギー消費効率 算定自動車について準用する。この場合において、第1項第3号ト(2)中「 2025年度基準エネルギー消費効率 」とあるのは「基準エネルギー消費効率であつて2015年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたもの(次項第3号ホ(2)において「 2015年度基準エネルギー消費効率 」という。)に100分の110を乗じて得た数値」と、第2項第3号ホ(2)中「2025年度基準エネルギー消費効率に100分の九十五」とあるのは「2015年度基準エネルギー消費効率に100分の百五」と読み替えるものとする。

7項 前各項の規定の適用を受ける自動車の範囲については、2年ごとに見直しを行うものとする。

158条 (環境性能割の免税点)

1項 道府県は、 通常の取得価額 が510,000円以下である自動車に対しては、環境性能割を課することができない。

2目 申告納付並びに更正及び決定等

159条 (環境性能割の徴収の方法)

1項 環境性能割の徴収については、 申告 納付の方法によらなければならない。

160条 (環境性能割の申告納付)

1項 環境性能割の 納税義務者 は、次の各号に掲げる自動車の区分に応じ、当該各号に定める時又は日までに、総務省令で定める様式により、環境性能割の 課税標準額 、環境性能割額その他必要な事項を記載した 申告書 を道府県知事に提出するとともに、その 申告 に係る環境性能割額を当該道府県に納付しなければならない。

1号 新規登録 を受ける自動車当該新規登録の時

2号 道路運送車両法 第13条第1項 《新規登録を受けた自動車以下「登録自動車」…》 という。について所有者の変更があつたときは、新所有者は、その事由があつた日から15日以内に、国土交通大臣の行う移転登録の申請をしなければならない。 の規定による 移転登録 以下この号及び 第177条の13第1項 《種別割の納税義務者は、新規登録、道路運送…》 車両法第12条第1項に規定する変更登録又は移転登録の申請をした場合その他当該道府県の条例で定める場合には、総務省令で定める様式により、種別割の賦課徴収に関し必要な事項を記載した申告書又は報告書を道府県 において「 移転登録 」という。)を受けるべき自動車当該移転登録を受けるべき事由があつた日から15日を経過する日(その日前に当該移転登録を受けたときは、当該移転登録の時

3号 前2号に掲げる自動車以外の自動車で、 道路運送車両法 第67条第1項 《自動車の使用者は、自動車検査証記録事項に…》 ついて変更があつたときは、その事由があつた日から15日以内に、当該変更について、国土交通大臣が行う自動車検査証の変更記録を受けなければならない。 ただし、その効力を失つている自動車検査証については、こ の規定による自動車検査証の変更記録を受けるべき自動車当該変更記録を受けるべき事由があつた日から15日を経過する日(その日前に当該変更記録を受けたときは、当該変更記録の時

4号 前3号に掲げる自動車以外の自動車当該自動車の取得の日から15日を経過する日

2項 自動車の取得者 環境性能割の 納税義務者 を除く。以下この項において同じ。)は、前項各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時又は日までに、総務省令で定める様式により、当該自動車の取得者が取得した自動車について必要な事項を記載した報告書を道府県知事に提出しなければならない。

161条 (環境性能割の期限後申告及び修正申告納付)

1項 前条第1項の規定により同項に規定する 申告書 以下この目において「 申告書 」という。)を提出すべき者は、同項各号に規定する申告書の提出期限(以下この目において「 申告書の提出期限 」という。)後においても、 第168条第4項 《4 道府県知事は、前3項の規定により課税…》 標準額又は環境性能割額を更正し、又は決定した場合には、遅滞なく、これを納税者に通知しなければならない。 の規定による決定の通知があるまでの間は、前条第1項の規定により 申告 納付することができる。

2項 前条第1項若しくは前項若しくはこの項の規定により 申告書 若しくは 修正申告書 を提出した者又は 第168条第1項 《道府県知事は、申告書又は修正申告書の提出…》 があつた場合において、当該申告書又は修正申告書に係る課税標準額又は環境性能割額がその調査したところと異なるときは、これを更正する。 から第3項までの規定による更正若しくは決定を受けた者は、当該申告書若しくは修正申告書又は当該更正若しくは決定に係る 課税標準額 又は環境性能割額について不足額がある場合には、遅滞なく、総務省令で定める事項を記載した修正申告書を道府県知事に提出するとともに、その修正により増加した環境性能割額を当該道府県に納付しなければならない。

162条 (環境性能割の納付の方法)

1項 環境性能割の 納税義務者 は、 第160条第1項 《環境性能割の納税義務者は、次の各号に掲げ…》 る自動車の区分に応じ、当該各号に定める時又は日までに、総務省令で定める様式により、環境性能割の課税標準額、環境性能割額その他必要な事項を記載した申告書を道府県知事に提出するとともに、その申告に係る環境 又は前条の規定により環境性能割額を納付する場合( 第170条 《納期限後に申告納付する環境性能割の延滞金…》 環境性能割の納税者は、第160条第1項各号に規定する納期限後にその税金を納付する場合には、当該税額に、当該納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14・6パーセント次の各号に掲げる税額の の規定により当該環境性能割額に係る延滞金額を納付する場合を含む。次項において同じ。)には、 申告書 又は前条第2項に規定する 修正申告書 以下この目において「 修正申告書 」という。)に道府県が発行する証紙を貼つてしなければならない。ただし、当該道府県の条例で当該環境性能割額(当該環境性能割額に係る延滞金額を含む。次項において同じ。)に相当する金額を証紙代金収納計器で表示させる納付の方法が定められている場合には、これによることができる。

2項 道府県は、環境性能割の 納税義務者 第160条第1項 《環境性能割の納税義務者は、次の各号に掲げ…》 る自動車の区分に応じ、当該各号に定める時又は日までに、総務省令で定める様式により、環境性能割の課税標準額、環境性能割額その他必要な事項を記載した申告書を道府県知事に提出するとともに、その申告に係る環境 又は前条の規定により環境性能割額を納付する場合において、当該道府県の条例で、前項の証紙に代えて、当該環境性能割額に相当する現金を納付することができる旨を定めることができる。

3項 道府県は、第1項の規定により 納税義務者 が証紙を貼つた場合には、当該証紙を貼つた紙面と当該証紙の彩紋とにかけて当該道府県の印で判明にこれを消さなければならない。

4項 第1項の証紙の取扱いに関しては、当該道府県の条例で定めなければならない。

163条 (環境性能割に係る不申告等に関する過料)

1項 道府県は、環境性能割の 納税義務者 第160条 《環境性能割の申告納付 環境性能割の納税…》 義務者は、次の各号に掲げる自動車の区分に応じ、当該各号に定める時又は日までに、総務省令で定める様式により、環境性能割の課税標準額、環境性能割額その他必要な事項を記載した申告書を道府県知事に提出するとと の規定により 申告 し、又は報告すべき事項について正当な事由がなくて申告又は報告をしなかつた場合には、その者に対し、当該道府県の条例で110,000円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。

164条 (譲渡担保財産に対して課する環境性能割の納税義務の免除等)

1項 道府県は、 譲渡担保権者 譲渡担保財産 として自動車の取得をした場合において、当該譲渡担保財産により担保される債権の消滅により当該取得の日から6月以内に譲渡担保権者から譲渡担保財産の設定者に当該譲渡担保財産を移転したときは、譲渡担保権者が取得した当該譲渡担保財産に対する環境性能割に係る地方団体の徴収金に係る納税義務を免除するものとする。

2項 道府県知事は、 自動車の取得者 から環境性能割について前項の規定の適用があるべき旨の 申告 があり、当該申告が真実であると認めるときは、当該取得の日から6月以内の期間を限つて、当該自動車に対する環境性能割に係る地方団体の徴収金の徴収を猶予するものとする。

3項 道府県知事は、前項の規定による 徴収の猶予 をした場合には、当該徴収の猶予がされた環境性能割額に係る延滞金額のうち当該徴収を猶予した期間に対応する部分の金額を免除するものとする。

4項 道府県知事は、第2項の規定による 徴収の猶予 をした場合において、当該徴収の猶予に係る環境性能割について第1項の規定の適用がないことが明らかとなつたときは、当該徴収の猶予を取り消さなければならない。この場合において、徴収の猶予を取り消された者は、直ちに当該徴収の猶予がされた環境性能割に係る地方団体の徴収金を納付しなければならない。

5項 第15条の2 《徴収猶予の申請手続等 徴収の猶予前条第…》 1項の規定によるものに限る。の申請をしようとする者は、同項各号のいずれかに該当する事実があること及びその該当する事実に基づき当該徴収の猶予に係る地方団体の徴収金を1時に納付し、又は納入することができな の二及び 第15条の2の3第1項 《地方団体の長は、徴収の猶予をしたときは、…》 当該徴収の猶予をした期間内は、当該徴収の猶予に係る地方団体の徴収金について、新たに督促及び滞納処分交付要求を除く。をすることができない。 の規定は第2項の規定による 徴収の猶予 について、 第15条の3第3項 《3 地方団体の長は、第1項の規定により徴…》 収の猶予を取り消したときは、その旨を当該徴収の猶予の取消しを受けた者に通知しなければならない。 の規定は前項の規定による徴収の猶予の取消しについて、それぞれ準用する。

6項 道府県が環境性能割に係る地方団体の徴収金を徴収した場合において、当該環境性能割について第1項の規定の適用があることとなつたときは、道府県知事は、同項の 譲渡担保権者 の申請に基づいて、当該地方団体の徴収金を還付するものとする。

7項 道府県知事は、前項の規定により環境性能割に係る地方団体の徴収金を還付する場合において、還付を受けるべき者の未納に係る地方団体の徴収金があるときは、当該還付すべき額をこれに充当しなければならない。

8項 前2項の規定により環境性能割に係る地方団体の徴収金を還付し、又は充当する場合には、第6項の規定による還付の申請があつた日から起算して10日を経過した日を 第17条の4第1項 《地方団体の長は、過誤納金を第17条又は第…》 17条の2第1項から第3項までの規定により還付し、又は充当する場合には、次の各号に掲げる過誤納金の区分に従い当該各号に定める日の翌日から地方団体の長が還付のための支出を決定した日又は充当をした日同日前 各号に定める日とみなして、同項の規定を適用する。

165条 (自動車の返還があつた場合の環境性能割の納税義務の免除等)

1項 道府県は、自動車販売業者から 自動車の取得をした者 以下この項及び次項において「 自動車の取得をした者 」という。)が、当該自動車の性能が良好でないことその他これに類する理由で総務省令で定めるものにより、当該自動車の取得の日から1月以内に当該自動車を当該自動車販売業者に返還した場合には、当該自動車の取得をした者が取得した自動車に対する環境性能割に係る納税義務を免除するものとする。

2項 道府県が環境性能割を徴収した場合において、当該環境性能割について前項の規定の適用があることとなつたときは、道府県知事は、 自動車の取得をした者 の申請に基づいて、当該環境性能割額に相当する額を還付するものとする。

3項 前条第7項の規定は、前項の規定により環境性能割額を還付する場合について準用する。

166条 (環境性能割の脱税に関する罪)

1項 偽りその他不正の行為により環境性能割の全部又は一部を免れたときは、その違反行為をした者は、5年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

2項 前項の免れた税額が1,010,000円を超える場合には、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、1,010,000円を超える額でその免れた税額に相当する額以下の額とすることができる。

3項 第1項に規定するもののほか、 申告書 を申告書の提出期限までに提出しないことにより、環境性能割の全部又は一部を免れたときは、その違反行為をした者は、3年以下の拘禁刑若しくは510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

4項 前項の免れた税額が510,000円を超える場合には、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、510,000円を超える額でその免れた税額に相当する額以下の額とすることができる。

5項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して第1項又は第3項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。

6項 前項の規定により第1項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同項の罪についての時効の期間による。

167条 (環境性能割の減免)

1項 道府県知事は、天災その他特別の事情がある場合において環境性能割の減免を必要とすると認める者その他特別の事情がある者に限り、当該道府県の条例で定めるところにより、環境性能割を減免することができる。

168条 (環境性能割の更正及び決定)

1項 道府県知事は、 申告書 又は 修正申告書 の提出があつた場合において、当該申告書又は修正申告書に係る 課税標準額 又は環境性能割額がその調査したところと異なるときは、これを更正する。

2項 道府県知事は、 申告書 を提出すべき者が当該申告書を提出しなかつた場合には、その調査により、 申告 すべき 課税標準額 及び環境性能割額を決定する。

3項 道府県知事は、第1項若しくはこの項の規定により更正し、又は前項の規定により決定した 課税標準額 又は環境性能割額について過不足額があることを知つたときは、その調査により、これを更正する。

4項 道府県知事は、前3項の規定により 課税標準額 又は環境性能割額を更正し、又は決定した場合には、遅滞なく、これを 納税者 に通知しなければならない。

169条 (環境性能割の不足税額及びその延滞金の徴収)

1項 道府県の徴税吏員は、前条第1項から第3項までの規定による更正又は決定があつた場合において、不足税額(更正による不足税額又は決定による税額をいう。以下この款において同じ。)があるときは、同条第4項の通知をした日から1月を経過する日を納期限として、これを徴収しなければならない。

2項 前項の場合においては、その不足税額に 第160条第1項 《環境性能割の納税義務者は、次の各号に掲げ…》 る自動車の区分に応じ、当該各号に定める時又は日までに、総務省令で定める様式により、環境性能割の課税標準額、環境性能割額その他必要な事項を記載した申告書を道府県知事に提出するとともに、その申告に係る環境 各号に規定する納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限。以下この款において同じ。)の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14・6パーセント(前項の納期限までの期間又は当該納期限( 第164条第2項 《2 道府県知事は、自動車の取得者から環境…》 性能割について前項の規定の適用があるべき旨の申告があり、当該申告が真実であると認めるときは、当該取得の日から6月以内の期間を限つて、当該自動車に対する環境性能割に係る地方団体の徴収金の徴収を猶予するも の規定により徴収を猶予した税額にあつては、当該猶予した期間の末日)の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7・3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して徴収しなければならない。

3項 道府県知事は、 納税者 が前条第1項から第3項までの規定による更正又は決定を受けたことについてやむを得ない理由があると認める場合には、前項の延滞金額を減免することができる。

170条 (納期限後に申告納付する環境性能割の延滞金)

1項 環境性能割の 納税者 は、 第160条第1項 《環境性能割の納税義務者は、次の各号に掲げ…》 る自動車の区分に応じ、当該各号に定める時又は日までに、総務省令で定める様式により、環境性能割の課税標準額、環境性能割額その他必要な事項を記載した申告書を道府県知事に提出するとともに、その申告に係る環境 各号に規定する納期限後にその税金を納付する場合には、当該税額に、当該納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14・6パーセント(次の各号に掲げる税額の区分に応じ、当該各号に定める日までの期間については、年7・3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。

1号 申告書 の提出期限までに提出した申告書に係る税額(第4号に掲げる税額を除く。次号及び第3号において同じ。)当該税額に係る納期限の翌日から1月を経過する日

2号 申告書 の提出期限後に提出した申告書に係る税額当該提出した日又はその日の翌日から1月を経過する日

3号 修正申告書 に係る税額修正申告書を提出した日又はその日の翌日から1月を経過する日

4号 第164条第2項 《2 道府県知事は、自動車の取得者から環境…》 性能割について前項の規定の適用があるべき旨の申告があり、当該申告が真実であると認めるときは、当該取得の日から6月以内の期間を限つて、当該自動車に対する環境性能割に係る地方団体の徴収金の徴収を猶予するも の規定により徴収を猶予した税額当該猶予した期間の末日の翌日から1月を経過する日

2項 道府県知事は、 納税者 第160条第1項 《環境性能割の納税義務者は、次の各号に掲げ…》 る自動車の区分に応じ、当該各号に定める時又は日までに、総務省令で定める様式により、環境性能割の課税標準額、環境性能割額その他必要な事項を記載した申告書を道府県知事に提出するとともに、その申告に係る環境 各号に規定する納期限までに税金を納付しなかつたことについてやむを得ない理由があると認める場合には、前項の延滞金額を減免することができる。

171条 (環境性能割の過少申告加算金及び不申告加算金)

1項 申告書 の提出期限までに申告書の提出があつた場合(申告書の提出期限後に申告書の提出があつた場合において、次項ただし書又は第8項の規定の適用があるときを含む。以下この項において同じ。)において、 第168条第1項 《道府県知事は、申告書又は修正申告書の提出…》 があつた場合において、当該申告書又は修正申告書に係る課税標準額又は環境性能割額がその調査したところと異なるときは、これを更正する。 若しくは第3項の規定による更正があつたとき、又は 修正申告書 の提出があつたときは、道府県知事は、当該更正又は修正 申告 前の申告又は修正申告に係る税額に誤りがあつたことについて正当な理由がないと認める場合には、当該更正による不足税額又は当該修正申告により増加した税額(以下この項において「 対象不足税額等 」という。)に100分の10の割合を乗じて計算した金額(当該 対象不足税額等 当該更正又は修正申告前にその更正又は修正申告に係る環境性能割について更正又は修正申告書の提出があつた場合には、その更正による不足税額又は修正申告により増加した税額の合計額(当該更正又は修正申告前の申告又は修正申告に係る税額に誤りがあつたことについて正当な理由があると認めるときは、その更正による不足税額又は修正申告により増加した税額を控除した金額とし、当該環境性能割についてその 納付すべき税額 を減少させる更正又は更正に係る審査請求若しくは訴えについての裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときは、これらにより減少した部分の税額に相当する金額を控除した金額とする。)を加算した金額とする。)が申告書の提出期限までに申告書の提出があつた場合における当該申告書に係る税額に相当する金額と510,000円とのいずれか多い金額を超えるときは、その超える部分に相当する金額(当該対象不足税額等が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該対象不足税額等)に100分の5の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。)に相当する過少申告加算金額を徴収しなければならない。ただし、修正申告書の提出があつた場合において、その提出が当該修正申告書に係る環境性能割額について同条第1項又は第3項の規定による更正があるべきことを予知してされたものでないときは、この限りでない。

2項 次の各号のいずれかに該当する場合には、道府県知事は、当該各号に規定する 申告 、決定又は更正により 納付すべき税額 に100分の15の割合を乗じて計算した金額に相当する不申告加算金額を徴収しなければならない。ただし、 申告書 の提出期限までに申告書の提出がなかつたことについて正当な理由があると認める場合は、この限りでない。

1号 申告書 の提出期限後に申告書の提出があつた場合又は 第168条第2項 《2 道府県知事は、申告書を提出すべき者が…》 当該申告書を提出しなかつた場合には、その調査により、申告すべき課税標準額及び環境性能割額を決定する。 の規定による決定があつた場合

2号 申告書 の提出期限後に申告書の提出があつた後において 修正申告書 の提出又は 第168条第1項 《道府県知事は、申告書又は修正申告書の提出…》 があつた場合において、当該申告書又は修正申告書に係る課税標準額又は環境性能割額がその調査したところと異なるときは、これを更正する。 若しくは第3項の規定による更正があつた場合

3号 第168条第2項 《2 道府県知事は、申告書を提出すべき者が…》 当該申告書を提出しなかつた場合には、その調査により、申告すべき課税標準額及び環境性能割額を決定する。 の規定による決定があつた後において 修正申告書 の提出又は同条第3項の規定による更正があつた場合

3項 前項の規定に該当する場合(同項ただし書又は第8項の規定の適用がある場合を除く。次項及び第5項において同じ。)において、前項に規定する 納付すべき税額 同項第2号又は第3号に該当する場合には、これらの規定に規定する修正 申告 又は更正前にされた当該環境性能割に係る 申告書 の提出期限後の申告又は 第168条第1項 《道府県知事は、申告書又は修正申告書の提出…》 があつた場合において、当該申告書又は修正申告書に係る課税標準額又は環境性能割額がその調査したところと異なるときは、これを更正する。 から第3項までの規定による更正若しくは決定により納付すべき税額の合計額(当該納付すべき税額を減少させる更正又は更正に係る審査請求若しくは訴えについての裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときは、これらにより減少した部分の税額に相当する金額を控除した金額とする。次項において「 累積納付税額 」という。)を加算した金額。次項において「加算後 累積納付税額 」という。)が510,000円を超えるときは、前項に規定する不申告加算金額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額に、その超える部分に相当する金額(同項に規定する納付すべき税額が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該納付すべき税額)に100分の5の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。

4項 第2項の規定に該当する場合において、加算後 累積納付税額 当該加算後累積納付税額の計算の基礎となつた事実のうちに同項各号に規定する 申告 、決定又は更正前の税額(還付金の額に相当する税額を含む。)の計算の基礎とされていなかつたことについて当該 納税者 の責めに帰すべき事由がないと認められるものがあるときは、その事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した税額)が3,010,000円を超えるときは、同項に規定する不申告加算金額は、前2項の規定にかかわらず、加算後累積納付税額を次の各号に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に当該各号に定める割合を乗じて計算した金額の合計額から累積納付税額を当該各号に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に当該各号に定める割合を乗じて計算した金額の合計額を控除した金額とする。

1号 510,000円以下の部分に相当する金額100分の15の割合

2号 510,000円を超え3,010,000円以下の部分に相当する金額100分の20の割合

3号 3,010,000円を超える部分に相当する金額100分の30の割合

5項 第2項の規定に該当する場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、同項に規定する不 申告 加算金額は、前3項の規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第2項に規定する 納付すべき税額 に100分の10の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。

1号 申告書 の提出期限後の申告書の提出若しくは 修正申告書 の提出(当該申告書又は修正申告書に係る環境性能割について 第168条第1項 《道府県知事は、申告書又は修正申告書の提出…》 があつた場合において、当該申告書又は修正申告書に係る課税標準額又は環境性能割額がその調査したところと異なるときは、これを更正する。 から第3項までの規定による更正又は決定があるべきことを予知してされたものに限る。次号において同じ。又は同条第1項から第3項までの規定による更正若しくは決定があつた日の前日から起算して5年前の日までの間に、環境性能割について、不 申告 加算金(次項の規定の適用があるものを除く。同号において同じ。又は 加算金 次条第3項第1号において「 不申告加算金等 」という。)を徴収されたことがある場合

2号 申告書 の提出期限後の申告書の提出若しくは 修正申告書 の提出又は 第168条第1項 《道府県知事は、申告書又は修正申告書の提出…》 があつた場合において、当該申告書又は修正申告書に係る課税標準額又は環境性能割額がその調査したところと異なるときは、これを更正する。 から第3項までの規定による更正若しくは決定に係る環境性能割の納税義務が成立した日の属する年の 前年 及び前々年に納税義務が成立した環境性能割について、不 申告 加算金若しくは重 加算金 次条第2項の規定の適用があるものに限る。)(以下この号及び次条第3項第2号において「特定 不申告加算金等 」という。)を徴収されたことがあり、又は特定不申告加算金等に係る決定をすべきと認める場合

6項 申告書 の提出期限後に申告書の提出があつた場合又は 修正申告書 の提出があつた場合において、その提出が当該申告書又は修正申告書に係る環境性能割について 第168条第1項 《道府県知事は、申告書又は修正申告書の提出…》 があつた場合において、当該申告書又は修正申告書に係る課税標準額又は環境性能割額がその調査したところと異なるときは、これを更正する。 から第3項までの規定による更正又は決定があるべきことを予知してされたものでないときは、当該申告書又は修正申告書に係る税額に係る第2項に規定する不 申告 加算金額は、同項から第4項までの規定にかかわらず、当該税額に100分の5の割合を乗じて計算した金額に相当する額とする。

7項 道府県知事は、第1項の規定により徴収すべき過少 申告 加算金額又は第2項の規定により徴収すべき不申告加算金額を決定した場合には、遅滞なく、 納税者 に通知しなければならない。

8項 第2項の規定は、第6項の規定に該当する 申告書 の提出があつた場合において、その提出が、申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合に該当して行われたものであり、かつ、申告書の提出期限から1月を経過する日までに行われたものであるときは、適用しない。

172条 (環境性能割の重加算金)

1項 前条第1項の規定に該当する場合において、 納税者 課税標準額 の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて 申告書 修正申告書 又は 第20条の9の3第3項 《3 更正の請求をしようとする者は、その請…》 求に係る更正後の課税標準等又は税額等、その更正の請求をする理由、当該請求をするに至つた事情の詳細、当該請求に係る更正前の納付し、又は納入すべき税額及び申告書に記載すべきこの法律の規定による還付金の額に に規定する 更正請求書 次項において「 更正請求書 」という。)を提出したときは、道府県知事は、政令で定めるところにより、前条第1項に規定する過少 申告 加算金額に代えて、その計算の基礎となるべき更正による不足税額又は修正申告により増加した税額に100分の35の割合を乗じて計算した金額に相当する重 加算金 額を徴収しなければならない。

2項 前条第2項の規定に該当する場合(同項ただし書の規定の適用がある場合を除く。)において、 納税者 課税標準額 の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて、 申告書 の提出期限までに申告書を提出せず、又は申告書の提出期限後に申告書の提出をし、 修正申告書 を提出し、若しくは 更正請求書 を提出したときは、道府県知事は、同項に規定する不 申告 加算金額に代えて、その計算の基礎となるべき税額に100分の40の割合を乗じて計算した金額に相当する重 加算金 額を徴収しなければならない。

3項 前2項の規定に該当する場合において、次の各号のいずれか(第1項の規定に該当する場合にあつては、第1号)に該当するときは、前2項に規定する重 加算金 額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第1項の規定に該当するときは同項に規定する計算の基礎となるべき更正による不足税額又は修正 申告 により増加した税額に、前項の規定に該当するときは同項に規定する計算の基礎となるべき税額に、それぞれ100分の10の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。

1号 前2項に規定する 課税標準額 の計算の基礎となるべき事実で隠蔽し、又は仮装されたものに基づき 申告書 の提出期限後の申告書の提出、 修正申告書 の提出又は 第168条第1項 《道府県知事は、申告書又は修正申告書の提出…》 があつた場合において、当該申告書又は修正申告書に係る課税標準額又は環境性能割額がその調査したところと異なるときは、これを更正する。 から第3項までの規定による更正若しくは決定があつた日の前日から起算して5年前の日までの間に、環境性能割について、 不申告加算金等 を徴収されたことがある場合

2号 申告書 の提出期限後の申告書の提出、 修正申告書 の提出又は 第168条第1項 《道府県知事は、申告書又は修正申告書の提出…》 があつた場合において、当該申告書又は修正申告書に係る課税標準額又は環境性能割額がその調査したところと異なるときは、これを更正する。 から第3項までの規定による更正若しくは決定に係る環境性能割の納税義務が成立した日の属する年の 前年 及び前々年に納税義務が成立した環境性能割について、特定 不申告加算金等 を徴収されたことがあり、又は特定不申告加算金等に係る決定をすべきと認める場合

4項 道府県知事は、前3項の規定に該当する場合において、 申告書 又は 修正申告書 の提出について前条第1項ただし書又は第6項に規定する理由があるときは、当該 申告 により 納付すべき税額 又は当該修正申告により増加した税額を基礎として計算した重 加算金 額を徴収しない。

5項 道府県知事は、第1項又は第2項の規定により徴収すべき重 加算金 額を決定した場合には、遅滞なく、 納税者 に通知しなければならない。

3目 督促及び滞納処分

173条 (環境性能割に係る督促)

1項 納税者 が納期限(更正又は決定があつた場合には、不足税額の納期限。以下この項及び 第175条第3項 《3 環境性能割に係る地方団体の徴収金の納…》 期限後第1項第1号に規定する10日を経過した日までに、督促を受けた滞納者につき第13条の2第1項各号のいずれかに該当する事実が生じたときは、道府県の徴税吏員は、直ちにその財産を差し押さえることができる において同じ。)までに環境性能割に係る地方団体の徴収金を完納しない場合には、道府県の徴税吏員は、納期限後20日以内に、督促状を発しなければならない。ただし、繰上徴収をする場合は、この限りでない。

2項 特別の事情がある道府県においては、当該道府県の条例で前項に規定する期間と異なる期間を定めることができる。

174条 (環境性能割に係る督促手数料)

1項 道府県の徴税吏員は、督促状を発した場合には、当該道府県の条例で定めるところにより、手数料を徴収することができる。

175条 (環境性能割に係る滞納処分)

1項 環境性能割に係る滞納者が次の各号のいずれかに該当するときは、道府県の徴税吏員は、当該環境性能割に係る地方団体の徴収金につき、滞納者の財産を差し押さえなければならない。

1号 滞納者が督促を受け、その督促状を発した日から起算して10日を経過した日までにその督促に係る環境性能割に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。

2号 滞納者が繰上徴収に係る告知により 指定 された納期限までに環境性能割に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。

2項 第二次納税義務者 又は保証人について前項の規定を適用する場合には、同項第1号中「督促状」とあるのは、「納付の催告書」とする。

3項 環境性能割に係る地方団体の徴収金の納期限後第1項第1号に規定する10日を経過した日までに、督促を受けた滞納者につき 第13条の2第1項 《地方団体の長は、次の各号のいずれかに該当…》 するときは、既に納付又は納入の義務の確定した地方団体の徴収金第3号に該当する場合においては、その納付し、又は納入する義務が信託財産責任負担債務であるものを除く。でその納期限においてその全額を徴収するこ 各号のいずれかに該当する事実が生じたときは、道府県の徴税吏員は、直ちにその財産を差し押さえることができる。

4項 滞納者の財産につき 強制換価手続 が行われた場合には、道府県の徴税吏員は、執行機関( 破産法 第114条第1号 《租税等の請求権等の届出 第114条 次に…》 掲げる請求権を有する者は、遅滞なく、当該請求権の額及び原因並びに当該請求権が共助対象外国租税の請求権である場合にはその旨その他最高裁判所規則で定める事項を裁判所に届け出なければならない。 この場合にお に掲げる請求権に係る環境性能割に係る地方団体の徴収金の交付要求を行う場合には、その交付要求に係る破産事件を取り扱う裁判所)に対し、滞納に係る環境性能割に係る地方団体の徴収金につき、交付要求をしなければならない。

5項 道府県の徴税吏員は、第1項から第3項までの規定により差押えをすることができる場合において、滞納者の財産で 国税 徴収法第86条第1項各号に掲げるものにつき、既に他の地方団体の徴収金若しくは国税の滞納処分又はこれらの滞納処分の例による処分による差押えがされているときは、当該財産についての交付要求は、参加差押えによりすることができる。

6項 前各項に定めるもののほか、環境性能割に係る地方団体の徴収金の滞納処分については、 国税 徴収法に規定する滞納処分の例による。

7項 前各項の規定による処分は、当該道府県の区域外においても行うことができる。

176条 (環境性能割に係る滞納処分に関する罪)

1項 環境性能割の 納税者 が滞納処分の執行を免れる目的でその財産を隠蔽し、損壊し、若しくは道府県の不利益に処分し、その財産に係る負担を偽つて増加する行為をし、又はその現状を改変して、その財産の価額を減損し、若しくはその滞納処分に係る滞納処分費を増大させる行為をしたときは、その者は、3年以下の拘禁刑若しくは2,510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

2項 納税者 の財産を占有する第三者が納税者に滞納処分の執行を免れさせる目的で前項の行為をしたときも、同項と同様とする。

3項 情を知つて前2項の行為につき 納税者 又はその財産を占有する第三者の相手方となつたときは、その相手方としてその違反行為をした者は、2年以下の拘禁刑若しくは1,510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

4項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前3項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。

177条 (国税徴収法の例による環境性能割に係る滞納処分に関する検査拒否等の罪)

1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。

1号 第175条第6項 《6 前各項に定めるもののほか、環境性能割…》 に係る地方団体の徴収金の滞納処分については、国税徴収法に規定する滞納処分の例による。 の場合において、 国税 徴収法第141条の規定の例により行う道府県の徴税吏員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述をしたとき。

2号 第175条第6項 《6 前各項に定めるもののほか、環境性能割…》 に係る地方団体の徴収金の滞納処分については、国税徴収法に規定する滞納処分の例による。 の場合において、 国税 徴収法第141条の規定の例により行う道府県の徴税吏員の帳簿書類(同条に規定する帳簿書類をいう。次号において同じ。)その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。

3号 第175条第6項 《6 前各項に定めるもののほか、環境性能割…》 に係る地方団体の徴収金の滞納処分については、国税徴収法に規定する滞納処分の例による。 の場合において、 国税 徴収法第141条の規定の例により行う道府県の徴税吏員の物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応じず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出したとき。

2項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。

177条の2 (国税徴収法の例による環境性能割に係る滞納処分に関する虚偽の陳述の罪)

1項 第175条第6項 《6 前各項に定めるもののほか、環境性能割…》 に係る地方団体の徴収金の滞納処分については、国税徴収法に規定する滞納処分の例による。 の場合において、 国税 徴収法第99条の二(同法第109条第4項において準用する場合を含む。)の規定の例により道府県知事に対して陳述すべき事項について虚偽の陳述をした者は、6月以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。

177条の3から177条の五まで

1項 削除

4目 市町村に対する交付

177条の6

1項 道府県は、当該道府県に納付された環境性能割額に相当する額に政令で定める率を乗じて得た額の100分の43に相当する額を、政令で定めるところにより、当該道府県内の市町村(特別区を含む。以下この項において同じ。)に対し、当該市町村が管理する市町村道(当該市町村がその管理について経費を負担しないものその他総務省令で定めるものを除く。)の延長及び面積に按分して交付するものとする。

2項 道路法 第7条第3項 《3 第1項の規定により都道府県知事が認定…》 しようとする路線が地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の市以下「指定市」という。の区域内に存する場合においては、都道府県知事は、当該指定市の長の意見を聴かなければならない。 この場合 に規定する 指定 市(以下この項において「 指定市 」という。)を包括する道府県(以下この項において「 指定道府県 」という。)は、前項の規定によるほか、政令で定めるところにより、当該指定道府県に納付された環境性能割額に相当する額に政令で定める率を乗じて得た額の100分の35に相当する額に、当該指定道府県の区域内に存する一般国道等(一般国道、高速自動車国道及び都道府県道(当該指定道府県又は指定市がその管理について経費を負担しないものその他総務省令で定めるものを除く。)をいう。以下この項において同じ。)の延長及び面積のうちに占める当該指定市の区域内に存する一般国道等の延長及び面積の割合を乗じて得た額を当該指定市に対して交付するものとする。

3項 前2項の道路の延長及び面積は、総務省令で定めるところにより算定するものとする。ただし、道路の種類、幅員による道路の種別その他の事情を参酌して、総務省令で定めるところにより補正することができる。

3款 種別割 > 1目 税率

177条の7 (種別割の標準税率)

1項 次の各号に掲げる自動車に対して課する種別割の 標準税率 は、一台について、それぞれ当該各号に定める額とする。

2項 前項第2号に掲げる自動車のうち最大乗車定員が4人以上であるものに対して課する種別割の 標準税率 は、同項の規定にかかわらず、同号に定める額に、次の各号の区分に応じ当該各号に定める額を、それぞれ加算した額とする。

1号 営業用

総排気量が1リットル以下のもの3,700円

総排気量が1リットルを超え、1・5リットル以下のもの4,700円

総排気量が1・5リットルを超えるもの6,300円

2号 自家用

総排気量が1リットル以下のもの5,200円

総排気量が1リットルを超え、1・5リットル以下のもの6,300円

総排気量が1・5リットルを超えるもの8,000円

3項 積雪により、通常、一定の期間において自動車を運行の用に供することができないと認められる地域に主たる定置場を有する自動車に対して課する種別割の 標準税率 は、前2項の規定にかかわらず、前2項の税率に、それぞれ政令で定める割合を乗じた税率とする。ただし、その割合は、10分の7を下ることができない。

4項 道府県は、前3項に定める 標準税率 を超える税率で種別割を課する場合には、前3項の税率に、それぞれ1・5を乗じて得た率を超える税率で課することができない。

5項 道府県は、第1項各号に掲げる自動車以外の自動車及び同項各号に掲げる自動車で当該各号の区分により難いものについては、同項各号の区分とは別に、用途、総排気量、定格出力、最大積載量、乗車定員その他の自動車の諸元により区分を設けて、種別割の税率を定めることができる。この場合においては、前各項の規定を適用して定められる税率と均衡を失しないようにしなければならない。

2目 賦課及び徴収

177条の8 (種別割の賦課期日)

1項 種別割の賦課期日は、4月1日とする。

177条の9 (種別割の納期)

1項 種別割の納期は、5月中において、当該道府県の条例で定める。ただし、特別の事情がある場合には、これと異なる納期を定めることができる。

177条の10 (種別割の納税義務の発生、消滅等に伴う賦課)

1項 第177条の8 《種別割の賦課期日 種別割の賦課期日は、…》 4月1日とする。 に規定する種別割の 賦課期日 以下この条及び次条第3項において「 賦課期日 」という。)後に納税義務が発生した者には、その発生した月の翌月から、月割をもつて、種別割を課する。

2項 賦課期日 後に納税義務が消滅した者には、その消滅した月まで、月割をもつて、種別割を課する。

3項 賦課期日 後に用途その他の自動車の諸元の変更により適用すべき種別割の税率に異動があつた場合には、当該自動車に対して課する種別割の 納税義務者 には、 当該年 度については、異動前の適用すべき種別割の税率により、種別割を課する。

4項 賦課期日 後にその主たる定置場が1の道府県から他の道府県に変更された場合又は自動車の所有者の変更があつた場合には、 当該年 度の末日に当該変更があつたものとみなして、第1項及び第2項の規定を適用する。ただし、自動車の所有者の変更があつた場合において、変更前の所有者又は変更後の所有者のいずれかが、この項以外の法令の規定に基づき当該自動車に対して種別割を課されないときは、この限りでない。

177条の11 (種別割の徴収の方法)

1項 種別割の徴収については、普通徴収の方法によらなければならない。

2項 種別割を普通徴収の方法によつて徴収しようとする場合において 納税者 に交付すべき納税通知書は、遅くとも、その納期限前10日までに納税者に交付しなければならない。

3項 新規登録 の申請があつた自動車について前条第1項の規定により課する種別割の徴収については、 賦課期日 後翌年2月末日までの間に納税義務が発生した場合に限り、第1項の規定にかかわらず、証紙徴収の方法によらなければならない。

4項 道府県は、前項の規定により種別割を証紙徴収の方法によつて徴収しようとする場合には、 納税者 新規登録 の申請をしたときに、当該道府県が発行する証紙を 第177条の13第1項 《種別割の納税義務者は、新規登録、道路運送…》 車両法第12条第1項に規定する変更登録又は移転登録の申請をした場合その他当該道府県の条例で定める場合には、総務省令で定める様式により、種別割の賦課徴収に関し必要な事項を記載した申告書又は報告書を道府県 の規定により提出すべき 申告書 又は報告書に貼らせることによりその税金を払い込ませなければならない。この場合においては、当該道府県の条例で定めるところにより証紙の額面金額に相当する金額を証紙代金収納計器で表示させることにより、又は証紙の額面金額に相当する現金の納付を受けた後納税済印を押すことにより、証紙に代えることができる。

5項 道府県は、前項の規定により 納税者 が証紙を貼つた場合には、当該証紙を貼つた紙面と当該証紙の彩紋とにかけて当該道府県の印で判明にこれを消さなければならない。

6項 第4項の証紙の取扱いに関しては、当該道府県の条例で定めなければならない。

7項 第4項の 申告書 又は報告書の提出がなかつたことにより、第3項の規定により種別割を証紙徴収の方法によつて徴収することができない場合には、当該種別割の徴収については、普通徴収の方法によらなければならない。

177条の12 (種別割の徴収の方法の特例)

1項 道府県は、 納税者 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律 第6条第1項 《申請等のうち当該申請等に関する他の法令の…》 規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組織行政機関等の使用に係る電子計算 の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して 新規登録 の申請を行う場合において、同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して、又は 第747条の2第1項 《地方税関係申告等第762条第1号イに掲げ…》 る通知をいう。次条第1項において同じ。のうち、この法律又はこれに基づく命令若しくは条例若しくは規則以下この条から第747条の五までにおいて「地方税関係法令」という。の規定において書面等書面、書類、文書 の規定により 第762条第1号 《用語の意義 第762条 この章において、…》 次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 地方税関係手続用電子情報処理組織 行政機関の長地方団体の長、総務大臣、国税庁長官、国税局長、税務署長その他政令で定める者をいう に規定する地方税関係手続用電子情報処理組織を使用し、かつ、地方税共同 機構 を経由して、次条第1項の規定による 申告書 又は報告書の提出を行うときは、前条第3項から第6項までの規定によるほか、当該道府県の条例で定めるところにより、当該納税者が当該登録の申請をした際に、当該登録の申請に係る自動車に対して課する種別割を総務省令で定める方法により徴収することができる。

177条の13 (種別割の賦課徴収に関する申告又は報告の義務)

1項 種別割の 納税義務者 は、 新規登録 道路運送車両法 第12条第1項 《自動車の所有者は、登録されている型式、車…》 台番号、原動機の型式、所有者の氏名若しくは名称若しくは住所又は使用の本拠の位置に変更があつたときは、その事由があつた日から15日以内に、国土交通大臣の行う変更登録の申請をしなければならない。 ただし、 に規定する変更登録又は 移転登録 の申請をした場合その他当該道府県の条例で定める場合には、総務省令で定める様式により、種別割の賦課徴収に関し必要な事項を記載した 申告書 又は報告書を道府県知事に提出しなければならない。

2項 第147条第1項 《自動車の売買契約において売主が当該自動車…》 の所有権を留保している場合には、自動車税の賦課徴収については、買主を前条第1項に規定する自動車の取得者以下この節において「自動車の取得者」という。及び自動車の所有者とみなして、自動車税を課する。 に規定する自動車の売主は、当該道府県の条例で定めるところにより、当該道府県知事から当該自動車の買主の住所又は居所が不明であることを理由として請求があつた場合には、当該自動車の買主の住所又は居所その他当該自動車に対して課する種別割の賦課徴収に関し必要な事項を報告しなければならない。

177条の14 (種別割に係る虚偽の申告等に関する罪)

1項 前条の規定により 申告 し、又は報告すべき事項について虚偽の申告又は報告をしたときは、その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。

2項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。

177条の15 (種別割に係る不申告等に関する過料)

1項 道府県は、種別割の 納税義務者 又は 第147条第1項 《自動車の売買契約において売主が当該自動車…》 の所有権を留保している場合には、自動車税の賦課徴収については、買主を前条第1項に規定する自動車の取得者以下この節において「自動車の取得者」という。及び自動車の所有者とみなして、自動車税を課する。 に規定する自動車の売主が 第177条の13 《種別割の賦課徴収に関する申告又は報告の義…》 務 種別割の納税義務者は、新規登録、道路運送車両法第12条第1項に規定する変更登録又は移転登録の申請をした場合その他当該道府県の条例で定める場合には、総務省令で定める様式により、種別割の賦課徴収に関 の規定により 申告 し、又は報告すべき事項について正当な事由がなくて申告又は報告をしなかつた場合には、その者に対し、当該道府県の条例で110,000円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。

177条の16 (種別割の脱税に関する罪)

1項 偽りその他不正の行為により種別割の全部又は一部を免れたときは、その違反行為をした者は、5年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

2項 前項の免れた税額が1,010,000円を超える場合には、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、1,010,000円を超える額でその免れた税額に相当する額以下の額とすることができる。

3項 第1項に規定するもののほか、 第177条の13第1項 《種別割の納税義務者は、新規登録、道路運送…》 車両法第12条第1項に規定する変更登録又は移転登録の申請をした場合その他当該道府県の条例で定める場合には、総務省令で定める様式により、種別割の賦課徴収に関し必要な事項を記載した申告書又は報告書を道府県 の規定により 申告 し、又は報告すべき事項について申告又は報告をしないことにより、種別割の全部又は一部を免れたときは、その違反行為をした者は、3年以下の拘禁刑若しくは510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

4項 前項の免れた税額が510,000円を超える場合には、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、510,000円を超える額でその免れた税額に相当する額以下の額とすることができる。

5項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して第1項又は第3項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。

6項 前項の規定により第1項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同項の罪についての時効の期間による。

177条の17 (種別割の減免)

1項 道府県知事は、天災その他特別の事情がある場合において種別割の減免を必要とすると認める者に限り、当該道府県の条例で定めるところにより、種別割を減免することができる。

177条の18 (納期限後等に納付する種別割の延滞金)

1項 種別割の 納税者 は、 第177条の9 《種別割の納期 種別割の納期は、5月中に…》 おいて、当該道府県の条例で定める。 ただし、特別の事情がある場合には、これと異なる納期を定めることができる。 の納期限(納期限の延長があつた場合には、その延長された納期限とする。以下この款において同じ。)後にその税金を納付する場合には、当該税額に、当該納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14・6パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7・3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。

2項 第177条の11第7項 《7 第4項の申告書又は報告書の提出がなか…》 つたことにより、第3項の規定により種別割を証紙徴収の方法によつて徴収することができない場合には、当該種別割の徴収については、普通徴収の方法によらなければならない。 の規定により普通徴収の方法によつて種別割を徴収する場合には、道府県の徴税吏員は、前項の規定にかかわらず、当該税額に、当該種別割に係る納税通知書を発した日の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14・6パーセント(当該納税通知書において納付すべきこととされる日までの期間又はその日の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7・3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して徴収しなければならない。

3項 道府県知事は、 納税者 第177条の9 《種別割の納期 種別割の納期は、5月中に…》 おいて、当該道府県の条例で定める。 ただし、特別の事情がある場合には、これと異なる納期を定めることができる。 の納期限まで又は 第177条の11第4項 《4 道府県は、前項の規定により種別割を証…》 紙徴収の方法によつて徴収しようとする場合には、納税者が新規登録の申請をしたときに、当該道府県が発行する証紙を第177条の13第1項の規定により提出すべき申告書又は報告書に貼らせることによりその税金を払 若しくは 第177条の12 《種別割の徴収の方法の特例 道府県は、納…》 税者が情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第6条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して新規登録の申請を行う場合において、同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使 の規定により税金を払い込むべき日に税金を納付しなかつたことについてやむを得ない事由があると認める場合には、前2項の延滞金額を減免することができる。

3目 督促及び滞納処分

177条の19 (種別割に係る督促)

1項 納税者 が納期限までに種別割に係る地方団体の徴収金を完納しない場合には、道府県の徴税吏員は、納期限後20日以内に、督促状を発しなければならない。ただし、繰上徴収をする場合には、この限りでない。

2項 特別の事情がある道府県においては、当該道府県の条例で前項に規定する期間と異なる期間を定めることができる。

177条の20 (種別割に係る督促手数料)

1項 道府県の徴税吏員は、督促状を発した場合には、当該道府県の条例で定めるところにより、手数料を徴収することができる。

177条の21 (種別割に係る滞納処分)

1項 種別割に係る滞納者が次の各号のいずれかに該当するときは、道府県の徴税吏員は、当該種別割に係る地方団体の徴収金につき、滞納者の財産を差し押さえなければならない。

1号 滞納者が督促を受け、その督促状を発した日から起算して10日を経過した日までにその督促に係る種別割に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。

2号 滞納者が繰上徴収に係る告知により 指定 された納期限までに種別割に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。

2項 第二次納税義務者 又は保証人について前項の規定を適用する場合には、同項第1号中「督促状」とあるのは、「納付の催告書」とする。

3項 種別割に係る地方団体の徴収金の納期限後第1項第1号に規定する10日を経過した日までに、督促を受けた滞納者につき 第13条の2第1項 《地方団体の長は、次の各号のいずれかに該当…》 するときは、既に納付又は納入の義務の確定した地方団体の徴収金第3号に該当する場合においては、その納付し、又は納入する義務が信託財産責任負担債務であるものを除く。でその納期限においてその全額を徴収するこ 各号のいずれかに該当する事実が生じたときは、道府県の徴税吏員は、直ちにその財産を差し押さえることができる。

4項 滞納者の財産につき 強制換価手続 が行われた場合には、道府県の徴税吏員は、執行機関( 破産法 第114条第1号 《租税等の請求権等の届出 第114条 次に…》 掲げる請求権を有する者は、遅滞なく、当該請求権の額及び原因並びに当該請求権が共助対象外国租税の請求権である場合にはその旨その他最高裁判所規則で定める事項を裁判所に届け出なければならない。 この場合にお に掲げる請求権に係る種別割に係る地方団体の徴収金の交付要求を行う場合には、その交付要求に係る破産事件を取り扱う裁判所)に対し、滞納に係る種別割に係る地方団体の徴収金につき、交付要求をしなければならない。

5項 道府県の徴税吏員は、第1項から第3項までの規定により差押えをすることができる場合において、滞納者の財産で 国税 徴収法第86条第1項各号に掲げるものにつき、既に他の地方団体の徴収金若しくは国税の滞納処分又はこれらの滞納処分の例による処分による差押えがされているときは、当該財産についての交付要求は、参加差押えによりすることができる。

6項 前各項に定めるものその他種別割に係る地方団体の徴収金の滞納処分については、 国税 徴収法に規定する滞納処分の例による。

7項 前各項の規定による処分は、当該道府県の区域外においても行うことができる。

177条の22 (種別割に係る滞納処分に関する罪)

1項 種別割の 納税者 が滞納処分の執行を免れる目的でその財産を隠蔽し、損壊し、若しくは道府県の不利益に処分し、その財産に係る負担を偽つて増加する行為をし、又はその現状を改変して、その財産の価額を減損し、若しくはその滞納処分に係る滞納処分費を増大させる行為をしたときは、その者は、3年以下の拘禁刑若しくは2,510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

2項 納税者 の財産を占有する第三者が納税者に滞納処分の執行を免れさせる目的で前項の行為をしたときも、同項と同様とする。

3項 情を知つて前2項の行為につき 納税者 又はその財産を占有する第三者の相手方となつたときは、その相手方としてその違反行為をした者は、2年以下の拘禁刑若しくは1,510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

4項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前3項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。

177条の23 (国税徴収法の例による種別割に係る滞納処分に関する検査拒否等の罪)

1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。

1号 第177条の21第6項 《6 前各項に定めるものその他種別割に係る…》 地方団体の徴収金の滞納処分については、国税徴収法に規定する滞納処分の例による。 の場合において、 国税 徴収法第141条の規定の例により行う道府県の徴税吏員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述をしたとき。

2号 第177条の21第6項 《6 前各項に定めるものその他種別割に係る…》 地方団体の徴収金の滞納処分については、国税徴収法に規定する滞納処分の例による。 の場合において、 国税 徴収法第141条の規定の例により行う道府県の徴税吏員の帳簿書類(同条に規定する帳簿書類をいう。次号において同じ。)その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。

3号 第177条の21第6項 《6 前各項に定めるものその他種別割に係る…》 地方団体の徴収金の滞納処分については、国税徴収法に規定する滞納処分の例による。 の場合において、 国税 徴収法第141条の規定の例により行う道府県の徴税吏員の物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応じず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出したとき。

2項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。

177条の24 (国税徴収法の例による種別割に係る滞納処分に関する虚偽の陳述の罪)

1項 第177条の21第6項 《6 前各項に定めるものその他種別割に係る…》 地方団体の徴収金の滞納処分については、国税徴収法に規定する滞納処分の例による。 の場合において、 国税 徴収法第99条の二(同法第109条第4項において準用する場合を含む。)の規定の例により道府県知事に対して陳述すべき事項について虚偽の陳述をした者は、6月以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。

9節 鉱区税

178条 (鉱区税の納税義務者等)

1項 鉱区税は、鉱区に対し、面積を課税標準として、鉱区所在の道府県において、その鉱業権者( 鉱業法 1950年法律第289号第20条 《 第18条第2項の申請があつたときは、試…》 掘権の存続期間の満了の後でも、その申請が拒否されるまで、又は延長の登録があるまでは、その試掘権は、存続するものとみなす。 又は 第42条 《特定開発者である試掘権者の試掘権のみなし…》 存続期間 前条第1項の規定による申請があつたときは、その試掘権の存続期間の満了の後でも、その申請の却下若しくは不許可の通知を受けるまで、又はその鉱物を目的とする採掘権の設定の登録があるまで、その試掘 の規定により試掘権が存続するものとみなされる期間において試掘することができる者を含む。)に課する。

179条 (鉱区税の非課税の範囲)

1項 道府県は、国、非課税独立行政法人及び国立大学法人等並びに都道府県、市町村、特別区、これらの組合、合併特例区及び地方独立行政法人に対しては、鉱区税を課することができない。

180条 (鉱区税の税率)

1項 鉱区税の税率は、次の各号に掲げる鉱区について、それぞれ当該各号に定める額とする。

2項 石油又は可燃性天然ガスを目的とする鉱業権の鉱区についての鉱区税の税率は、前項の規定にかかわらず、同項第1号に規定する税率の3分の2とする。

3項 第1項の場合において、百アール未満の端数は、百アールとみなす。

181条 (鉱区税の賦課期日)

1項 鉱区税の 賦課期日 は、4月1日とする。

182条 (鉱区税の納期)

1項 鉱区税の納期は、5月中において、当該道府県の条例で定める。但し、特別の事情がある場合においては、これと異なる納期を定めることができる。

183条 (鉱区税の納税義務の発生、消滅等に伴う賦課)

1項 鉱区税の 賦課期日 後に納税義務が発生した者には、その発生した月の翌月から、月割をもつて、鉱区税を課する。

2項 前項の 賦課期日 後に納税義務が消滅した者には、その消滅した月まで、月割をもつて、鉱区税を課する。

3項 鉱区税の賦課後にその課税客体である鉱区の承継があつた場合においては、前の 納税者 の納税をもつて後の 納税義務者 の納税とみなし、前2項の規定は、適用しない。

184条 (鉱区税の徴収の方法)

1項 鉱区税の徴収については、普通徴収の方法によらなければならない。

2項 鉱区税を徴収しようとする場合において 納税者 に交付すべき納税通知書は、遅くとも、その納期限前10日までに納税者に交付しなければならない。

185条 (鉱区税の賦課徴収に関する申告又は報告の義務)

1項 鉱区税の 納税義務者 は、当該道府県の条例の定めるところによつて、鉱区税の賦課徴収に関し同条例で定める事項を 申告 し、又は報告しなければならない。

186条 (鉱区税に係る虚偽の申告等に関する罪)

1項 前条の規定により 申告 し、又は報告すべき事項について虚偽の申告又は報告をしたときは、その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。

2項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。

187条 (鉱区税に係る不申告等に関する過料)

1項 道府県は、鉱区税の 納税義務者 第185条 《鉱区税の賦課徴収に関する申告又は報告の義…》 務 鉱区税の納税義務者は、当該道府県の条例の定めるところによつて、鉱区税の賦課徴収に関し同条例で定める事項を申告し、又は報告しなければならない。 の規定によつて 申告 し、又は報告すべき事項について正当な事由がなくて申告又は報告をしなかつた場合においては、その者に対し、当該道府県の条例で110,000円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。

188条 (徴税吏員の鉱区税に関する調査に係る質問検査権)

1項 道府県の徴税吏員は、鉱区税の賦課徴収に関する調査のために必要がある場合においては、 納税義務者 又は納税義務があると認められる者に質問し、又はその者の事業に関する帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。次条第1項第1号及び第2号において同じ。)その他の物件を検査し、若しくは当該物件(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求めることができる。

2項 前項の場合においては、当該徴税吏員は、その身分を証明する証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを呈示しなければならない。

3項 道府県の徴税吏員は、政令で定めるところにより、第1項の規定により提出を受けた物件を留め置くことができる。

4項 鉱区税に係る滞納処分に関する調査については、第1項の規定にかかわらず、 第200条第6項 《6 前各項に定めるものその他鉱区税に係る…》 地方団体の徴収金の滞納処分については、国税徴収法に規定する滞納処分の例による。 の定めるところによる。

5項 第1項又は第3項の規定による道府県の徴税吏員の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

189条 (鉱区税に係る検査拒否等に関する罪)

1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。

1号 前条の規定による帳簿書類その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。

2号 前条第1項の規定による物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応ぜず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出したとき。

3号 前条の規定による徴税吏員の質問に対し答弁をしないとき、又は虚偽の答弁をしたとき。

2項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。

190条 (鉱区税の納税管理人)

1項 鉱区税の 納税義務者 は、納税義務を負う道府県内に住所、居所、事務所又は事業所(以下本項において「 住所等 」という。)を有しない場合においては、納税に関する一切の事項を処理させるため、当該道府県の条例で定める地域内に 住所等 を有する者のうちから納税管理人を定めてこれを道府県知事に 申告 し、又は当該地域外に住所等を有する者のうち当該事項の処理につき便宜を有するものを納税管理人として定めることについて道府県知事に申請してその承認を受けなければならない。納税管理人を変更し、又は変更しようとする場合においても、また、同様とする。

2項 前項の規定にかかわらず、当該 納税義務者 は、当該納税義務者に係る鉱区税の徴収の確保に支障がないことについて道府県知事に申請してその認定を受けたときは、納税管理人を定めることを要しない。

191条 (鉱区税の納税管理人に係る虚偽の申告等に関する罪)

1項 前条第1項の規定により 申告 すべき納税管理人について虚偽の申告をし、又は偽りその他不正の手段により同項の承認若しくは同条第2項の認定を受けたときは、その違反行為をした者は、310,000円以下の罰金に処する。

2項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の刑を科する。

191条の2 (鉱区税の納税管理人に係る不申告に関する過料)

1項 道府県は、 第190条第2項 《2 前項の規定にかかわらず、当該納税義務…》 者は、当該納税義務者に係る鉱区税の徴収の確保に支障がないことについて道府県知事に申請してその認定を受けたときは、納税管理人を定めることを要しない。 の認定を受けていない鉱区税の 納税義務者 で同条第1項の承認を受けていないものが同項の規定によつて 申告 すべき納税管理人について正当な理由がなくて申告をしなかつた場合においては、その者に対し、当該道府県の条例で110,000円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。

192条 (鉱区税の脱税に関する罪)

1項 偽りその他不正の行為により鉱区税の全部又は一部を免れたときは、その違反行為をした者は、5年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

2項 前項の免れた税額が1,010,000円を超える場合には、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、1,010,000円を超える額でその免れた税額に相当する額以下の額とすることができる。

3項 第1項に規定するもののほか、 第185条 《鉱区税の賦課徴収に関する申告又は報告の義…》 務 鉱区税の納税義務者は、当該道府県の条例の定めるところによつて、鉱区税の賦課徴収に関し同条例で定める事項を申告し、又は報告しなければならない。 の規定により 申告 し、又は報告すべき事項について申告又は報告をしないことにより、鉱区税の全部又は一部を免れたときは、その違反行為をした者は、3年以下の拘禁刑若しくは510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

4項 前項の免れた税額が510,000円を超える場合には、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、510,000円を超える額でその免れた税額に相当する額以下の額とすることができる。

5項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して第1項又は第3項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。

6項 前項の規定により第1項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同項の罪についての時効の期間による。

193条

1項 削除

194条 (鉱区税の減免)

1項 道府県知事は、天災その他特別の事情がある場合において鉱区税の減免を必要とすると認める者に限り、当該道府県の条例の定めるところにより、鉱区税を減免することができる。

195条 (鉱区税の連帯納付義務)

1項 公売及び競売以外の事由に因る鉱業権の移転があつた場合において、旧鉱業権者の未納の鉱区税に係る地方団体の徴収金があるときは、新鉱業権者は、旧鉱業権者と連帯して、これを納付する義務を負う。

196条 (納期限後に納付する鉱区税の延滞金)

1項 鉱区税の 納税者 は、 第182条 《鉱区税の納期 鉱区税の納期は、5月中に…》 おいて、当該道府県の条例で定める。 但し、特別の事情がある場合においては、これと異なる納期を定めることができる。 の納期限(納期限の延長があつた場合においては、その延長された納期限とする。以下鉱区税について同様とする。)後にその税金を納付する場合においては、当該税額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14・6パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7・3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。

2項 道府県知事は、 納税者 第182条 《鉱区税の納期 鉱区税の納期は、5月中に…》 おいて、当該道府県の条例で定める。 但し、特別の事情がある場合においては、これと異なる納期を定めることができる。 の納期限までに税金を納付しなかつたことについてやむを得ない事由があると認める場合においては、前項の延滞金額を減免することができる。

197条

1項 削除

198条 (鉱区税に係る督促)

1項 納税者 が納期限までに鉱区税に係る地方団体の徴収金を完納しない場合においては、道府県の徴税吏員は、納期限後20日以内に、督促状を発しなければならない。但し、繰上徴収をする場合においては、この限りでない。

2項 特別の事情がある道府県においては、当該道府県の条例で前項に規定する期間と異なる期間を定めることができる。

199条 (鉱区税に係る督促手数料)

1項 道府県の徴税吏員は、督促状を発した場合においては、当該道府県の条例の定めるところによつて、手数料を徴収することができる。

200条 (鉱区税に係る滞納処分)

1項 鉱区税に係る滞納者が次の各号の1に該当するときは、道府県の徴税吏員は、当該鉱区税に係る地方団体の徴収金につき、滞納者の財産を差し押えなければならない。

1号 滞納者が督促を受け、その督促状を発した日から起算して10日を経過した日までにその督促に係る鉱区税に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。

2号 滞納者が繰上徴収に係る告知により 指定 された納期限までに鉱区税に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。

2項 第二次納税義務者 又は保証人について前項の規定を適用する場合には、同項第1号中「督促状」とあるのは、「納付の催告書」とする。

3項 鉱区税に係る地方団体の徴収金の納期限後第1項第1号に規定する10日を経過した日までに、督促を受けた滞納者につき 第13条の2第1項 《地方団体の長は、次の各号のいずれかに該当…》 するときは、既に納付又は納入の義務の確定した地方団体の徴収金第3号に該当する場合においては、その納付し、又は納入する義務が信託財産責任負担債務であるものを除く。でその納期限においてその全額を徴収するこ 各号の1に該当する事実が生じたときは、道府県の徴税吏員は、直ちにその財産を差し押えることができる。

4項 滞納者の財産につき 強制換価手続 が行われた場合には、道府県の徴税吏員は、執行機関( 破産法 第114条第1号 《租税等の請求権等の届出 第114条 次に…》 掲げる請求権を有する者は、遅滞なく、当該請求権の額及び原因並びに当該請求権が共助対象外国租税の請求権である場合にはその旨その他最高裁判所規則で定める事項を裁判所に届け出なければならない。 この場合にお に掲げる請求権に係る鉱区税に係る地方団体の徴収金の交付要求を行う場合には、その交付要求に係る破産事件を取り扱う裁判所)に対し、滞納に係る鉱区税に係る地方団体の徴収金につき、交付要求をしなければならない。

5項 道府県の徴税吏員は、第1項から第3項までの規定により差押をすることができる場合において、滞納者の財産で 国税 徴収法第86条第1項各号に掲げるものにつき、すでに他の地方団体の徴収金若しくは国税の滞納処分又はこれらの滞納処分の例による処分による差押がされているときは、当該財産についての交付要求は、参加差押によりすることができる。

6項 前各項に定めるものその他鉱区税に係る地方団体の徴収金の滞納処分については、 国税 徴収法に規定する滞納処分の例による。

7項 前各項の規定による処分は、当該道府県の区域外においても行うことができる。

201条 (鉱区税に係る滞納処分に関する罪)

1項 鉱区税の 納税者 が滞納処分の執行を免れる目的でその財産を隠蔽し、損壊し、若しくは道府県の不利益に処分し、その財産に係る負担を偽つて増加する行為をし、又はその現状を改変して、その財産の価額を減損し、若しくはその滞納処分に係る滞納処分費を増大させる行為をしたときは、その者は、3年以下の拘禁刑若しくは2,510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

2項 納税者 の財産を占有する第三者が納税者に滞納処分の執行を免れさせる目的で前項の行為をしたときも、同項と同様とする。

3項 情を知つて前2項の行為につき 納税者 又はその財産を占有する第三者の相手方となつたときは、その相手方としてその違反行為をした者は、2年以下の拘禁刑若しくは1,510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

4項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前3項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。

202条 (国税徴収法の例による鉱区税に係る滞納処分に関する検査拒否等の罪)

1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。

1号 第200条第6項 《6 前各項に定めるものその他鉱区税に係る…》 地方団体の徴収金の滞納処分については、国税徴収法に規定する滞納処分の例による。 の場合において、 国税 徴収法第141条の規定の例により行う道府県の徴税吏員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述をしたとき。

2号 第200条第6項 《6 前各項に定めるものその他鉱区税に係る…》 地方団体の徴収金の滞納処分については、国税徴収法に規定する滞納処分の例による。 の場合において、 国税 徴収法第141条の規定の例により行う道府県の徴税吏員の帳簿書類(同条に規定する帳簿書類をいう。次号において同じ。)その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。

3号 第200条第6項 《6 前各項に定めるものその他鉱区税に係る…》 地方団体の徴収金の滞納処分については、国税徴収法に規定する滞納処分の例による。 の場合において、 国税 徴収法第141条の規定の例により行う道府県の徴税吏員の物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応じず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出したとき。

2項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。

203条 (国税徴収法の例による鉱区税に係る滞納処分に関する虚偽の陳述の罪)

1項 第200条第6項 《6 前各項に定めるものその他鉱区税に係る…》 地方団体の徴収金の滞納処分については、国税徴収法に規定する滞納処分の例による。 の場合において、 国税 徴収法第99条の二(同法第109条第4項において準用する場合を含む。)の規定の例により道府県知事に対して陳述すべき事項について虚偽の陳述をした者は、6月以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。

204条から258条まで

1項 削除

10節 道府県法定外普通税

259条 (道府県法定外普通税の新設変更)

1項 道府県は、 道府県法定外普通税 の新設又は変更(道府県法定外普通税の税率の引下げ、廃止その他の政令で定める変更を除く。次項及び次条第2項において同じ。)をしようとする場合においては、あらかじめ、総務大臣に協議し、その同意を得なければならない。

2項 道府県は、当該道府県の 道府県法定外普通税 の1の 納税義務者 納税義務者となるべき者を含む。以下本項において同じ。)であつて当該納税義務者に対して課すべき当該道府県法定外普通税の課税標準の合計が当該道府県法定外普通税の課税標準の合計の10分の1を継続的に超えると見込まれる者として総務省令で定めるもの(以下本項において「 特定納税義務者 」という。)であるものがある場合において、当該道府県法定外普通税の新設又は変更をする旨の条例を制定しようとするときは、当該道府県の議会において、当該 特定納税義務者 の意見を聴くものとする。

260条

1項 総務大臣は、前条の規定による協議の申出を受けた場合においては、その旨を財務大臣に通知しなければならない。

2項 財務大臣は、前項の通知を受けた場合において、その協議の申出に係る 道府県法定外普通税 の新設又は変更について異議があるときは、総務大臣に対してその旨を申し出ることができる。

260条の2

1項 総務大臣は、 第259条第1項 《道府県は、道府県法定外普通税の新設又は変…》 更道府県法定外普通税の税率の引下げ、廃止その他の政令で定める変更を除く。次項及び次条第2項において同じ。をしようとする場合においては、あらかじめ、総務大臣に協議し、その同意を得なければならない。 の同意については、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。

261条 (総務大臣の同意)

1項 総務大臣は、 第259条第1項 《道府県は、道府県法定外普通税の新設又は変…》 更道府県法定外普通税の税率の引下げ、廃止その他の政令で定める変更を除く。次項及び次条第2項において同じ。をしようとする場合においては、あらかじめ、総務大臣に協議し、その同意を得なければならない。 の規定による協議の申出を受けた場合には、当該協議の申出に係る 道府県法定外普通税 について次に掲げる事由のいずれかがあると認める場合を除き、これに同意しなければならない。

1号 国税 又は他の地方税と課税標準を同じくし、かつ、住民の負担が著しく過重となること。

2号 地方団体間における物の流通に重大な障害を与えること。

3号 前2号に掲げるものを除くほか、国の経済施策に照らして適当でないこと。

262条 (道府県法定外普通税の非課税の範囲)

1項 道府県は、次に掲げるものに対しては、 道府県法定外普通税 を課することができない。

1号 道府県外に所在する土地、家屋、物件及びこれらから生ずる収入

2号 道府県外に所在する事務所及び事業所において行われる事業並びにこれらから生ずる収入

3号 公務上又は業務上の事由による負傷又は疾病に基因して受ける給付で政令で定めるもの

263条 (道府県法定外普通税の徴収の方法)

1項 道府県法定外普通税 の徴収については、徴収の便宜に従い、当該道府県の条例の定めるところによつて、普通徴収、 申告 納付、特別徴収又は証紙徴収の方法によらなければならない。

264条 (徴税吏員の道府県法定外普通税に関する調査に係る質問検査権)

1項 道府県の徴税吏員は、 道府県法定外普通税 の賦課徴収に関する調査のために必要がある場合においては、次に掲げる者に質問し、又は第1号から第3号までの者の事業に関する帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。次条第1項第1号及び第2号において同じ。)その他の物件を検査し、若しくは当該物件(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求めることができる。

1号 納税義務者 又は納税義務があると認められる者

2号 特別徴収義務者

3号 前2号に掲げる者に金銭又は物品を給付する義務があると認められる者

4号 前3号に掲げる者以外の者で当該 道府県法定外普通税 の賦課徴収に関し直接関係があると認められる者

2項 前項第1号又は第2号に掲げる者を 分割法人 分割によりその有する資産及び負債の移転を行つた法人をいう。以下本項において同じ。)とする分割に係る 分割承継法人 分割により分割法人から資産及び負債の移転を受けた法人をいう。以下本項において同じ。及び前項第1号又は第2号に掲げる者を分割承継法人とする分割に係る分割法人は、同項第3号に規定する金銭又は物品を給付する義務があると認められる者に含まれるものとする。

3項 第1項の場合においては、当該徴税吏員は、その身分を証明する証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

4項 道府県の徴税吏員は、政令で定めるところにより、第1項の規定により提出を受けた物件を留め置くことができる。

5項 道府県法定外普通税 に係る滞納処分に関する調査については、第1項の規定にかかわらず、 第285条第6項 《6 前各項に定めるものその他道府県法定外…》 普通税に係る地方団体の徴収金の滞納処分については、国税徴収法に規定する滞納処分の例による。 の定めるところによる。

6項 第1項又は第4項の規定による道府県の徴税吏員の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

265条 (道府県法定外普通税に係る検査拒否等に関する罪)

1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。

1号 前条の規定による帳簿書類その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。

2号 前条第1項の規定による物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応ぜず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出したとき。

3号 前条の規定による徴税吏員の質問に対し答弁をしないとき、又は虚偽の答弁をしたとき。

2項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。

266条 (道府県法定外普通税の納税管理人)

1項 道府県法定外普通税 納税義務者 特別徴収に係る道府県法定外普通税の納税義務者を除く。次項及び 第268条 《道府県法定外普通税の納税管理人に係る不申…》 告に関する過料 道府県は、第266条第2項の認定を受けていない道府県法定外普通税の納税義務者又は特別徴収義務者で同条第1項の承認を受けていないものが同項の規定によつて申告すべき納税管理人について正当 において同じ。又は特別徴収義務者は、納付義務又は納入義務を負う道府県内に住所、居所、事務所又は事業所(以下本項において「 住所等 」という。)を有しない場合においては、納付又は納入に関する一切の事項を処理させるため、当該道府県の条例で定める地域内に 住所等 を有する者のうちから納税管理人を定めてこれを道府県知事に 申告 し、又は当該地域外に住所等を有する者のうち当該事項の処理につき便宜を有するものを納税管理人として定めることについて道府県知事に申請してその承認を受けなければならない。納税管理人を変更し、又は変更しようとする場合においても、また、同様とする。

2項 前項の規定にかかわらず、当該 納税義務者 又は特別徴収義務者は、当該納税義務者又は特別徴収義務者に係る 道府県法定外普通税 の徴収の確保に支障がないことについて道府県知事に申請してその認定を受けたときは、納税管理人を定めることを要しない。

267条 (道府県法定外普通税の納税管理人に係る虚偽の申告等に関する罪)

1項 前条第1項の規定により 申告 すべき納税管理人について虚偽の申告をし、又は偽りその他不正の手段により同項の承認若しくは同条第2項の認定を受けたときは、その違反行為をした者は、310,000円以下の罰金に処する。

2項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の刑を科する。

268条 (道府県法定外普通税の納税管理人に係る不申告に関する過料)

1項 道府県は、 第266条第2項 《2 前項の規定にかかわらず、当該納税義務…》 又は特別徴収義務者は、当該納税義務者又は特別徴収義務者に係る道府県法定外普通税の徴収の確保に支障がないことについて道府県知事に申請してその認定を受けたときは、納税管理人を定めることを要しない。 の認定を受けていない 道府県法定外普通税 納税義務者 又は特別徴収義務者で同条第1項の承認を受けていないものが同項の規定によつて 申告 すべき納税管理人について正当な事由がなくて申告をしなかつた場合においては、その者に対し、当該道府県の条例で110,000円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。

269条

1項 削除

270条 (道府県法定外普通税の普通徴収の手続)

1項 道府県法定外普通税 を普通徴収によつて徴収しようとする場合において 納税者 に交付すべき納税通知書は、遅くとも、その納期限前10日までに納税者に交付しなければならない。

271条 (道府県法定外普通税の賦課徴収に関する申告又は報告の義務)

1項 道府県法定外普通税 納税義務者 は、当該道府県の条例の定めるところによつて、当該道府県法定外普通税の賦課徴収に関し同条例で定める事項を 申告 し、又は報告しなければならない。

272条 (道府県法定外普通税に係る虚偽の申告等に関する罪)

1項 前条の規定により 申告 し、又は報告すべき事項について虚偽の申告又は報告をしたときは、その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。

2項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。

273条 (道府県法定外普通税に係る不申告等に関する過料)

1項 道府県は、 道府県法定外普通税 納税義務者 第271条 《道府県法定外普通税の賦課徴収に関する申告…》 又は報告の義務 道府県法定外普通税の納税義務者は、当該道府県の条例の定めるところによつて、当該道府県法定外普通税の賦課徴収に関し同条例で定める事項を申告し、又は報告しなければならない。 の規定によつて 申告 し、又は報告すべき事項について正当な事由がなくて申告又は報告をしなかつた場合においては、その者に対し、当該道府県の条例で110,000円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。

274条 (道府県法定外普通税の減免)

1項 道府県知事は、天災その他特別の事情がある場合において 道府県法定外普通税 の減免を必要とすると認める者、貧困に因り生活のため公私の扶助を受ける者その他特別の事情がある者に限り、当該道府県の条例の定めるところにより、当該道府県法定外普通税を減免することができる。但し、特別徴収義務者については、この限りでない。

274条の2 (道府県法定外普通税の申告納付の手続等)

1項 道府県法定外普通税 申告 納付すべき 納税者 は、当該道府県の条例で定める期間内における 課税標準額 、税額その他同条例で定める事項を記載した 申告書 を同条例で定める納期限までに道府県知事に提出し、及びその申告した税額を当該道府県に納付しなければならない。

2項 前項の規定によつて 申告書 を提出した者は、申告書を提出した後においてその 申告 に係る 課税標準額 又は税額を修正しなければならない場合においては、当該道府県の条例で定める様式によつて、遅滞なく、 修正申告書 を提出するとともに、修正に因り増加した税額があるときは、これを納付しなければならない。

275条 (道府県法定外普通税の特別徴収の手続)

1項 道府県法定外普通税 を特別徴収によつて徴収しようとする場合においては、当該道府県法定外普通税の徴収の便宜を有する者を当該道府県の条例によつて特別徴収義務者として 指定 し、これに徴収させなければならない。

2項 前項の特別徴収義務者は、当該 道府県法定外普通税 の納期限までにその徴収すべき道府県法定外普通税に係る 課税標準額 、税額その他同条例で定める事項を記載した 納入申告書 を道府県知事に提出し、及びその納入金を当該道府県に納入する義務を負う。

3項 前項の規定によつて納入した納入金のうち 道府県法定外普通税 納税者 が特別徴収義務者に支払わなかつた税金に相当する部分については、特別徴収義務者は、当該納税者に対して求償権を有する。

4項 特別徴収義務者が前項の求償権に基いて訴を提起した場合においては、道府県の徴税吏員は、職務上の秘密に関する場合を除く外、証拠の提供その他必要な援助を与えなければならない。

276条 (道府県法定外普通税に係る更正及び決定)

1項 道府県知事は、前条第2項の規定による 納入申告書 第274条の2第1項 《道府県法定外普通税を申告納付すべき納税者…》 は、当該道府県の条例で定める期間内における課税標準額、税額その他同条例で定める事項を記載した申告書を同条例で定める納期限までに道府県知事に提出し、及びその申告した税額を当該道府県に納付しなければならな の規定による 申告書 を含む。以下 道府県法定外普通税 について同様とする。又は 第274条の2第2項 《2 前項の規定によつて申告書を提出した者…》 は、申告書を提出した後においてその申告に係る課税標準額又は税額を修正しなければならない場合においては、当該道府県の条例で定める様式によつて、遅滞なく、修正申告書を提出するとともに、修正に因り増加した税 の規定による 修正申告書 の提出があつた場合において、納入 申告 第274条の2第1項 《道府県法定外普通税を申告納付すべき納税者…》 は、当該道府県の条例で定める期間内における課税標準額、税額その他同条例で定める事項を記載した申告書を同条例で定める納期限までに道府県知事に提出し、及びその申告した税額を当該道府県に納付しなければならな の規定による申告を含む。以下道府県法定外普通税について同様とする。又は修正申告に係る 課税標準額 又は税額がその調査したところと異なるときは、これを更正することができる。

2項 道府県知事は、 納税者 又は特別徴収義務者が前項の 納入申告書 を提出しなかつた場合においては、その調査によつて、納入 申告 すべき 課税標準額 及び税額を決定することができる。

3項 道府県知事は、前2項の規定によつて更正し、又は決定した 課税標準額 又は税額について、調査によつて、過大であることを発見した場合、又は過少であり、且つ、過少であることが 納税者 又は特別徴収義務者の詐偽その他不正の行為に因るものであることを発見した場合に限り、これを更正することができる。

4項 道府県知事は、前3項の規定によつて更正し、又は決定した場合においては、遅滞なく、これを 納税者 又は特別徴収義務者に通知しなければならない。

277条 (道府県法定外普通税に係る不足金額及びその延滞金の徴収)

1項 道府県の徴税吏員は、前条第1項から第3項までの規定による更正又は決定があつた場合において、不足金額(更正に因る税金若しくは納入金の不足金額又は決定に因る税額若しくは納入金額をいう。以下 道府県法定外普通税 について同様とする。)があるときは、同条第4項の通知をした日から1月を経過した日を納期限として、これを徴収しなければならない。

2項 前項の場合においては、その不足金額に 第274条の2第1項 《道府県法定外普通税を申告納付すべき納税者…》 は、当該道府県の条例で定める期間内における課税標準額、税額その他同条例で定める事項を記載した申告書を同条例で定める納期限までに道府県知事に提出し、及びその申告した税額を当該道府県に納付しなければならな 又は 第275条第2項 《2 前項の特別徴収義務者は、当該道府県法…》 定外普通税の納期限までにその徴収すべき道府県法定外普通税に係る課税標準額、税額その他同条例で定める事項を記載した納入申告書を道府県知事に提出し、及びその納入金を当該道府県に納入する義務を負う。 の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限とする。以下 道府県法定外普通税 について同様とする。)の翌日から納付又は納入の日までの期間の日数に応じ、年14・6パーセント(前項の納期限までの期間又は当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7・3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して徴収しなければならない。

3項 道府県知事は、 納税者 又は特別徴収義務者が前条第1項又は第2項の規定による更正又は決定を受けたことについてやむを得ない事由があると認める場合においては、前項の延滞金額を減免することができる。

278条 (道府県法定外普通税に係る過少申告加算金及び不申告加算金)

1項 納入申告書 の提出期限までにその提出があつた場合(納入申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、次項ただし書又は第8項の規定の適用があるときを含む。以下この項において同じ。)において、 第276条第1項 《道府県知事は、前条第2項の規定による納入…》 申告書第274条の2第1項の規定による申告書を含む。以下道府県法定外普通税について同様とする。又は第274条の2第2項の規定による修正申告書の提出があつた場合において、納入申告第274条の2第1項の規 若しくは第3項の規定による更正があつたとき、又は 修正申告書 の提出があつたときは、道府県知事は、当該更正又は修正 申告 前の納入申告又は修正申告に係る 課税標準額 又は税額に誤りがあつたことについて正当な事由がないと認める場合には、当該更正による不足金額又は当該修正申告により増加した税額(以下この項において「 対象不足金額等 」という。)に100分の10の割合を乗じて計算した金額(当該 対象不足金額 等(当該更正又は修正申告前にその更正又は修正申告に係る 道府県法定外普通税 について更正又は修正申告書の提出があつた場合には、その更正による不足金額又は修正申告により増加した税額の合計額(当該更正又は修正申告前の納入申告又は修正申告に係る課税標準額又は税額に誤りがあつたことについて正当な事由があると認められたときは、その更正による不足金額又は修正申告により増加した税額を控除した金額とし、当該道府県法定外普通税についてその納入すべき金額若しくは 納付すべき税額 を減少させる更正又は更正に係る審査請求若しくは訴えについての裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときは、これらにより減少した部分の金額に相当する金額を控除した金額とする。)を加算した金額とする。)が納入申告書の提出期限までにその提出があつた場合における当該納入申告書に係る税額に相当する金額と510,000円とのいずれか多い金額を超えるときは、その超える部分に相当する金額(当該対象不足金額等が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該対象不足金額等)に100分の5の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。)に相当する過少申告加算金額を徴収しなければならない。

2項 次の各号のいずれかに該当する場合には、道府県知事は、当該各号に規定する納入 申告 、修正申告、決定又は更正により納付し、又は納入すべき税額に100分の15の割合を乗じて計算した金額に相当する不申告加算金額を徴収しなければならない。ただし、 納入申告書 の提出期限までにその提出がなかつたことについて正当な理由があると認められる場合は、この限りでない。

1号 納入申告書 の提出期限後にその提出があつた場合又は 第276条第2項 《2 道府県知事は、納税者又は特別徴収義務…》 者が前項の納入申告書を提出しなかつた場合においては、その調査によつて、納入申告すべき課税標準額及び税額を決定することができる。 の規定による決定があつた場合

2号 納入申告書 の提出期限後にその提出があつた後において 修正申告書 の提出又は 第276条第1項 《道府県知事は、前条第2項の規定による納入…》 申告書第274条の2第1項の規定による申告書を含む。以下道府県法定外普通税について同様とする。又は第274条の2第2項の規定による修正申告書の提出があつた場合において、納入申告第274条の2第1項の規 若しくは第3項の規定による更正があつた場合

3号 第276条第2項 《2 道府県知事は、納税者又は特別徴収義務…》 者が前項の納入申告書を提出しなかつた場合においては、その調査によつて、納入申告すべき課税標準額及び税額を決定することができる。 の規定による決定があつた後において同条第3項の規定による更正があつた場合

3項 前項の規定に該当する場合(同項ただし書又は第8項の規定の適用がある場合を除く。次項及び第5項において同じ。)において、前項に規定する納付し、又は納入すべき税額(同項第2号又は第3号に該当する場合には、これらの規定に規定する修正 申告 又は更正前にされた当該 道府県法定外普通税 に係る 納入申告書 の提出期限後の納入申告又は 第276条第1項 《道府県知事は、前条第2項の規定による納入…》 申告書第274条の2第1項の規定による申告書を含む。以下道府県法定外普通税について同様とする。又は第274条の2第2項の規定による修正申告書の提出があつた場合において、納入申告第274条の2第1項の規 から第3項までの規定による更正若しくは決定により納付し、又は納入すべき税額の合計額(当該納付し、又は納入すべき税額を減少させる更正又は更正に係る審査請求若しくは訴えについての裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときは、これらにより減少した部分の税額に相当する金額を控除した金額とする。次項において「 累積税額 」という。)を加算した金額。次項において「加算後 累積税額 」という。)が510,000円を超えるときは、前項に規定する不申告加算金額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額に、その超える部分に相当する金額(同項に規定する納付し、又は納入すべき税額が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該納付し、又は納入すべき税額)に100分の5の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。

4項 第2項の規定に該当する場合において、加算後 累積税額 当該加算後累積税額の計算の基礎となつた事実のうちに同項各号に規定する納入 申告 、修正申告、決定又は更正前の税額の計算の基礎とされていなかつたことについて当該 納税者 又は特別徴収義務者の責めに帰すべき事由がないと認められるものがあるときは、その事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した税額)が3,010,000円を超えるときは、同項に規定する不申告加算金額は、前2項の規定にかかわらず、加算後累積税額を次の各号に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に当該各号に定める割合を乗じて計算した金額の合計額から累積税額を当該各号に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に当該各号に定める割合を乗じて計算した金額の合計額を控除した金額とする。

1号 510,000円以下の部分に相当する金額100分の15の割合

2号 510,000円を超え3,010,000円以下の部分に相当する金額100分の20の割合

3号 3,010,000円を超える部分に相当する金額100分の30の割合

5項 第2項の規定に該当する場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、同項に規定する不 申告 加算金額は、前3項の規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第2項に規定する納付し、又は納入すべき税額に100分の10の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。

1号 納入申告書 の提出期限後のその提出若しくは 修正申告書 の提出(当該納入申告書又は修正申告書に係る 道府県法定外普通税 について道府県知事の調査による更正又は決定があるべきことを予知してされたものに限る。次号において同じ。又は 第276条第1項 《道府県知事は、前条第2項の規定による納入…》 申告書第274条の2第1項の規定による申告書を含む。以下道府県法定外普通税について同様とする。又は第274条の2第2項の規定による修正申告書の提出があつた場合において、納入申告第274条の2第1項の規 から第3項までの規定による更正若しくは決定があつた日の前日から起算して5年前の日までの間に、道府県法定外普通税について、不 申告 加算金(次項の規定の適用があるものを除く。同号において同じ。又は 加算金 次条第3項第1号において「 不申告加算金等 」という。)を徴収されたことがある場合

2号 納入申告書 の提出期限後のその提出若しくは 修正申告書 の提出又は 第276条第1項 《道府県知事は、前条第2項の規定による納入…》 申告書第274条の2第1項の規定による申告書を含む。以下道府県法定外普通税について同様とする。又は第274条の2第2項の規定による修正申告書の提出があつた場合において、納入申告第274条の2第1項の規 から第3項までの規定による更正若しくは決定に係る 道府県法定外普通税 の納税義務又は特別徴収義務が成立した日の属する年の 前年 及び前々年に納税義務又は特別徴収義務が成立した道府県法定外普通税について、不 申告 加算金若しくは重 加算金 次条第2項の規定の適用があるものに限る。)(以下この号及び次条第3項第2号において「特定 不申告加算金等 」という。)を徴収されたことがあり、又は特定不申告加算金等に係る決定をすべきと認める場合

6項 納入申告書 の提出期限後にその提出があつた場合又は 修正申告書 の提出があつた場合において、その提出が当該納入申告書又は修正申告書に係る 道府県法定外普通税 について道府県知事の調査による更正又は決定があるべきことを予知してされたものでないときは、当該納入申告書又は修正申告書に係る税額に係る第2項に規定する不 申告 加算金額は、同項から第4項までの規定にかかわらず、当該税額に100分の5の割合を乗じて計算した金額に相当する額とする。

7項 道府県知事は、第1項の規定により徴収すべき過少 申告 加算金額又は第2項の規定により徴収すべき不申告加算金額を決定した場合には、遅滞なく、これを 納税者 又は特別徴収義務者に通知しなければならない。

8項 第2項の規定は、第6項の規定に該当する 納入申告書 の提出があつた場合において、その提出が、納入申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合に該当して行われたものであり、かつ、納入申告書の提出期限から1月を経過する日までに行われたものであるときは、適用しない。

279条 (道府県法定外普通税に係る重加算金)

1項 前条第1項の規定に該当する場合において、 納税者 又は特別徴収義務者が 課税標準額 の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて 納入申告書 修正申告書 又は 第20条の9の3第3項 《3 更正の請求をしようとする者は、その請…》 求に係る更正後の課税標準等又は税額等、その更正の請求をする理由、当該請求をするに至つた事情の詳細、当該請求に係る更正前の納付し、又は納入すべき税額及び申告書に記載すべきこの法律の規定による還付金の額に に規定する 更正請求書 次項において「 更正請求書 」という。)を提出したときは、道府県知事は、政令で定めるところにより、前条第1項に規定する過少 申告 加算金額に代えて、その計算の基礎となるべき更正による不足金額又は修正申告により増加した税額に100分の35の割合を乗じて計算した金額に相当する重 加算金 額を徴収しなければならない。

2項 前条第2項の規定に該当する場合(同項ただし書の規定の適用がある場合を除く。)において、 納税者 又は特別徴収義務者が 課税標準額 の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて 納入申告書 の提出期限までにこれを提出せず、又は納入申告書の提出期限後にその提出をし、 修正申告書 を提出し、若しくは 更正請求書 を提出したときは、道府県知事は、同項に規定する不 申告 加算金額に代えて、その計算の基礎となるべき税額に100分の40の割合を乗じて計算した金額に相当する重 加算金 額を徴収しなければならない。

3項 前2項の規定に該当する場合において、次の各号のいずれか(第1項の規定に該当する場合にあつては、第1号)に該当するときは、前2項に規定する重 加算金 額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第1項の規定に該当するときは同項に規定する計算の基礎となるべき更正による不足金額又は修正 申告 により増加した税額に、前項の規定に該当するときは同項に規定する計算の基礎となるべき税額に、それぞれ100分の10の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。

1号 前2項に規定する 課税標準額 の計算の基礎となるべき事実で隠蔽し、又は仮装されたものに基づき 納入申告書 の提出期限後のその提出、 修正申告書 の提出又は 第276条第1項 《道府県知事は、前条第2項の規定による納入…》 申告書第274条の2第1項の規定による申告書を含む。以下道府県法定外普通税について同様とする。又は第274条の2第2項の規定による修正申告書の提出があつた場合において、納入申告第274条の2第1項の規 から第3項までの規定による更正若しくは決定があつた日の前日から起算して5年前の日までの間に、 道府県法定外普通税 について、 不申告加算金等 を徴収されたことがある場合

2号 納入申告書 の提出期限後のその提出、 修正申告書 の提出又は 第276条第1項 《道府県知事は、前条第2項の規定による納入…》 申告書第274条の2第1項の規定による申告書を含む。以下道府県法定外普通税について同様とする。又は第274条の2第2項の規定による修正申告書の提出があつた場合において、納入申告第274条の2第1項の規 から第3項までの規定による更正若しくは決定に係る 道府県法定外普通税 の納税義務又は特別徴収義務が成立した日の属する年の 前年 及び前々年に納税義務又は特別徴収義務が成立した道府県法定外普通税について、特定 不申告加算金等 を徴収されたことがあり、又は特定不申告加算金等に係る決定をすべきと認める場合

4項 道府県知事は、第2項の規定に該当する場合において、 納入申告書 又は 修正申告書 の提出について前条第6項に規定する事由があるときは、当該納入 申告 に係る税額又は修正申告により増加した税額を基礎として計算した重 加算金 額を徴収しない。

5項 道府県知事は、第1項又は第2項の規定により徴収すべき重 加算金 額を決定した場合には、遅滞なく、これを 納税者 又は特別徴収義務者に通知しなければならない。

280条 (納期限後に納付し、又は申告納入する道府県法定外普通税の延滞金)

1項 道府県法定外普通税 納税者 又は特別徴収義務者は、納期限(納期限の延長があつた場合においては、その延長された納期限とする。以下道府県法定外普通税について同様とする。)後にその税金( 第274条の2第2項 《2 前項の規定によつて申告書を提出した者…》 は、申告書を提出した後においてその申告に係る課税標準額又は税額を修正しなければならない場合においては、当該道府県の条例で定める様式によつて、遅滞なく、修正申告書を提出するとともに、修正に因り増加した税 の規定による修正に因り増加した税額を含む。以下本条において同様とする。)を納付し、又は納入金を納入する場合においては、当該税額又は納入金額に、その納期限の翌日から納付又は納入の日までの期間の日数に応じ、年14・6パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間(同項の規定による修正により増加した税額にあつては、同項の 修正申告書 が提出された日までの期間又はその日の翌日から1月を経過する日までの期間)については、年7・3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付し、又は納入しなければならない。

2項 道府県知事は、 納税者 又は特別徴収義務者が納期限までに税金を納付しなかつたこと、又は納入金を納入しなかつたことについてやむを得ない事由があると認める場合においては、前項の延滞金額を減免することができる。

281条 (道府県法定外普通税の脱税等に関する罪)

1項 偽りその他不正の行為により 道府県法定外普通税 の全部又は一部を免れたときは、その違反行為をした者は、5年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

2項 第275条第2項 《2 前項の特別徴収義務者は、当該道府県法…》 定外普通税の納期限までにその徴収すべき道府県法定外普通税に係る課税標準額、税額その他同条例で定める事項を記載した納入申告書を道府県知事に提出し、及びその納入金を当該道府県に納入する義務を負う。 の規定により徴収して納入すべき 道府県法定外普通税 に係る納入金の全部又は一部を納入しなかつたときは、その違反行為をした者は、5年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

3項 第1項の免れた税額又は前項の納入しなかつた金額が1,010,000円を超える場合には、情状により、当該各項の罰金の額は、当該各項の規定にかかわらず、1,010,000円を超える額でその免れた税額又は納入しなかつた金額に相当する額以下の額とすることができる。

4項 第1項に規定するもののほか、 第271条 《道府県法定外普通税の賦課徴収に関する申告…》 又は報告の義務 道府県法定外普通税の納税義務者は、当該道府県の条例の定めるところによつて、当該道府県法定外普通税の賦課徴収に関し同条例で定める事項を申告し、又は報告しなければならない。 の規定により 申告 し、又は報告すべき事項について申告又は報告をしないことにより、 道府県法定外普通税 の全部又は一部を免れたときは、その違反行為をした者は、3年以下の拘禁刑若しくは510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

5項 前項の免れた税額が510,000円を超える場合には、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、510,000円を超える額でその免れた税額に相当する額以下の額とすることができる。

6項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して第1項、第2項又は第4項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。

7項 前項の規定により第1項又は第2項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、これらの項の罪についての時効の期間による。

282条

1項 削除

283条 (道府県法定外普通税に係る督促)

1項 納税者 又は特別徴収義務者が納期限(更正又は決定があつた場合においては、不足金額の納期限をいう。以下 道府県法定外普通税 について同様とする。)までに道府県法定外普通税に係る地方団体の徴収金を完納しない場合においては、道府県の徴税吏員は、納期限後20日以内に、督促状を発しなければならない。但し、繰上徴収をする場合においては、この限りでない。

2項 特別の事情がある道府県においては、当該道府県の条例で前項に規定する期間と異なる期間を定めることができる。

284条 (道府県法定外普通税に係る督促手数料)

1項 道府県の徴税吏員は、督促状を発した場合においては、当該道府県の条例の定めるところによつて、手数料を徴収することができる。

285条 (道府県法定外普通税に係る滞納処分)

1項 道府県法定外普通税 に係る滞納者が次の各号の1に該当するときは、道府県の徴税吏員は、当該道府県法定外普通税に係る地方団体の徴収金につき、滞納者の財産を差し押えなければならない。

1号 滞納者が督促を受け、その督促状を発した日から起算して10日を経過した日までにその督促に係る 道府県法定外普通税 に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。

2号 滞納者が繰上徴収に係る告知により 指定 された納期限までに 道府県法定外普通税 に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。

2項 第二次納税義務者 又は保証人について前項の規定を適用する場合には、同項第1号中「督促状」とあるのは、「納付又は納入の催告書」とする。

3項 道府県法定外普通税 に係る地方団体の徴収金の納期限後第1項第1号に規定する10日を経過した日までに、督促を受けた滞納者につき 第13条の2第1項 《地方団体の長は、次の各号のいずれかに該当…》 するときは、既に納付又は納入の義務の確定した地方団体の徴収金第3号に該当する場合においては、その納付し、又は納入する義務が信託財産責任負担債務であるものを除く。でその納期限においてその全額を徴収するこ 各号の1に該当する事実が生じたときは、道府県の徴税吏員は、直ちにその財産を差し押えることができる。

4項 滞納者の財産につき 強制換価手続 が行われた場合には、道府県の徴税吏員は、執行機関( 破産法 第114条第1号 《租税等の請求権等の届出 第114条 次に…》 掲げる請求権を有する者は、遅滞なく、当該請求権の額及び原因並びに当該請求権が共助対象外国租税の請求権である場合にはその旨その他最高裁判所規則で定める事項を裁判所に届け出なければならない。 この場合にお に掲げる請求権に係る 道府県法定外普通税 に係る地方団体の徴収金の交付要求を行う場合には、その交付要求に係る破産事件を取り扱う裁判所)に対し、滞納に係る道府県法定外普通税に係る地方団体の徴収金につき、交付要求をしなければならない。

5項 道府県の徴税吏員は、第1項から第3項までの規定により差押をすることができる場合において、滞納者の財産で 国税 徴収法第86条第1項各号に掲げるものにつき、すでに他の地方団体の徴収金若しくは国税の滞納処分又はこれらの滞納処分の例による処分による差押がされているときは、当該財産についての交付要求は、参加差押によりすることができる。

6項 前各項に定めるものその他 道府県法定外普通税 に係る地方団体の徴収金の滞納処分については、 国税 徴収法に規定する滞納処分の例による。

7項 前各項の規定による処分は、当該道府県の区域外においても行うことができる。

286条 (道府県法定外普通税に係る滞納処分に関する罪)

1項 道府県法定外普通税 納税者 又は特別徴収義務者が滞納処分の執行を免れる目的でその財産を隠蔽し、損壊し、若しくは道府県の不利益に処分し、その財産に係る負担を偽つて増加する行為をし、又はその現状を改変して、その財産の価額を減損し、若しくはその滞納処分に係る滞納処分費を増大させる行為をしたときは、その者は、3年以下の拘禁刑若しくは2,510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

2項 納税者 又は特別徴収義務者の財産を占有する第三者が納税者又は特別徴収義務者に滞納処分の執行を免れさせる目的で前項の行為をしたときも、同項と同様とする。

3項 情を知つて前2項の行為につき 納税者 若しくは特別徴収義務者又はその財産を占有する第三者の相手方となつたときは、その相手方としてその違反行為をした者は、2年以下の拘禁刑若しくは1,510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

4項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前3項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。

287条 (国税徴収法の例による道府県法定外普通税に係る滞納処分に関する検査拒否等の罪)

1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。

1号 第285条第6項 《6 前各項に定めるものその他道府県法定外…》 普通税に係る地方団体の徴収金の滞納処分については、国税徴収法に規定する滞納処分の例による。 の場合において、 国税 徴収法第141条の規定の例により行う道府県の徴税吏員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述をしたとき。

2号 第285条第6項 《6 前各項に定めるものその他道府県法定外…》 普通税に係る地方団体の徴収金の滞納処分については、国税徴収法に規定する滞納処分の例による。 の場合において、 国税 徴収法第141条の規定の例により行う道府県の徴税吏員の帳簿書類(同条に規定する帳簿書類をいう。次号において同じ。)その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。

3号 第285条第6項 《6 前各項に定めるものその他道府県法定外…》 普通税に係る地方団体の徴収金の滞納処分については、国税徴収法に規定する滞納処分の例による。 の場合において、 国税 徴収法第141条の規定の例により行う道府県の徴税吏員の物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応じず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出したとき。

2項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。

288条 (国税徴収法の例による道府県法定外普通税に係る滞納処分に関する虚偽の陳述の罪)

1項 第285条第6項 《6 前各項に定めるものその他道府県法定外…》 普通税に係る地方団体の徴収金の滞納処分については、国税徴収法に規定する滞納処分の例による。 の場合において、 国税 徴収法第99条の二(同法第109条第4項において準用する場合を含む。)の規定の例により道府県知事に対して陳述すべき事項について虚偽の陳述をした者は、6月以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。

289条

1項 削除

290条 (道府県法定外普通税の証紙徴収の手続)

1項 道府県は、 道府県法定外普通税 を証紙徴収によつて徴収しようとする場合においては、 納税者 に当該道府県が発行する証紙をもつてその税金を払い込ませなければならない。この場合においては、道府県は、当該道府県法定外普通税を納付する義務が発生することを証する書類その他の物件に証紙をはらせ、又は証紙の額面金額に相当する現金の納付を受けた後納税済印を押すことによつて、証紙に代えることができる。

2項 道府県又は特別徴収義務者は、 納税者 が証紙をはつた場合においては、証紙をはつた紙面その他の物件と証紙の彩紋とにかけて当該道府県の印又は特別徴収義務者の印若しくは署名で判明にこれを消さなければならない。

3項 第1項の証紙の取扱に関しては、当該道府県の条例で定めなければならない。

291条

1項 削除

3章 市町村の普通税 > 1節 市町村民税 > 1款 通則

292条 (市町村民税に関する用語の意義)

1項 市町村民税について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

1号 均等割均等の額により課する市町村民税をいう。

2号 所得割所得により課する市町村民税をいう。

3号 法人税割次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ次に定める市町村民税をいう。

この法律の施行地に本店又は主たる事務所若しくは事業所を有する法人(以下この項及び 第321条の8 《法人の市町村民税の申告納付 法人税法第…》 71条第1項同法第72条第1項の規定が適用される場合を含む。以下この節において同じ。、第74条第1項、第88条同法第145条の5において準用する場合を含む。以下この項において同じ。、第89条同法第14 において「 内国法人 」という。)法人税額を課税標準として課する市町村民税

この法律の施行地に本店又は主たる事務所若しくは事業所を有しない法人(以下この節において「 外国法人 」という。)次に掲げる法人税額の区分ごとに、当該法人税額を課税標準として課する市町村民税

(1) 法人税法第141条第1号イに掲げる国内源泉所得に対する法人税額

(2) 法人税法第141条第1号ロに掲げる国内源泉所得に対する法人税額

4号 法人税額次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ次に定める額をいう。

内国法人 法人税法その他の法人税に関する法令の規定により計算した法人税額(各対象会計年度(法人税法第15条の2に規定する対象会計年度をいう。)の国際最低課税額(同法第82条の2第1項に規定する国際最低課税額をいう。)に対する法人税の額を除く。)で、法人税法第68条( 租税特別措置法 第3条の3第5項 《5 第3項の規定により徴収して納付すべき…》 所得税は、所得税法第2条第1項第45号に規定する源泉徴収に係る所得税とみなして、同法、国税通則法及び国税徴収法の規定を適用する。 この場合において、国外公社債等の利子等の支払を受けるべき者が内国法人で第6条第3項 《3 前項の規定により徴収して納付すべき所…》 得税は、所得税法第2条第1項第45号に規定する源泉徴収に係る所得税とみなして、同法、国税通則法及び国税徴収法の規定を適用する。 この場合において、第1項に規定する民間国外債につき支払を受けるべき利子の第8条の3第5項 《5 第3項の規定により徴収して納付すべき…》 所得税は、所得税法第2条第1項第45号に規定する源泉徴収に係る所得税とみなして、同法、国税通則法及び国税徴収法の規定を適用する。 この場合において、国外投資信託等の配当等の支払を受けるべき者が内国法人第9条の2第4項 《4 第2項の規定により徴収して納付すべき…》 所得税は、所得税法第2条第1項第45号に規定する源泉徴収に係る所得税とみなして、同法、国税通則法及び国税徴収法の規定を適用する。 この場合において、国外株式の配当等の支払を受けるべき者が内国法人である第9条の3の2第7項 《7 第3項の規定の適用がある場合において…》 、上場株式等の配当等の交付を受ける者が第1項に規定する内国法人又は外国法人であるときは、当該内国法人又は外国法人に対する法人税法及び地方法人税法の規定の適用については、当該内国法人にあつては、法人税法第41条の9第4項 《4 前項の規定により徴収して納付すべき所…》 得税は、所得税法第2条第1項第45号に規定する源泉徴収に係る所得税とみなして、同法、国税通則法及び国税徴収法の規定を適用する。 この場合において、懸賞金付預貯金等の懸賞金等の支払若しくは交付を受け、又第41条の12第4項 《4 前項の規定により徴収して納付すべき所…》 得税は、所得税法第2条第1項第45号に規定する源泉徴収に係る所得税とみなして、同法第2編、第3編及び第5編第1章を除く。並びに国税通則法及び国税徴収法の規定を適用するものとし、前項の割引債につき償還買 及び 第41条の12の2第7項 《7 第2項から第4項までの規定により徴収…》 して納付すべき所得税は、所得税法第2条第1項第45号に規定する源泉徴収に係る所得税とみなして、同法、国税通則法及び国税徴収法の規定を適用する。 この場合において、割引債の償還金の支払を受けるべき者が内 の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、 第69条 《 削除…》 租税特別措置法 第66条の7第1項 《前条第1項各号に掲げる内国法人資産の流動…》 化に関する法律第2条第3項に規定する特定目的会社、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第12項に規定する投資法人、法人税法第2条第29号の二ホに掲げる特定目的信託に係る同法第4条の3に規定する受託法 及び 第66条の9の3第1項 《特殊関係株主等である内国法人が、前条第1…》 項、第6項又は第8項の規定の適用を受ける場合には、当該内国法人に係る外国関係法人同条第1項に規定する外国関係法人をいう。以下この条において同じ。の所得に対して課される外国法人税法人税法第69条第1項に の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、 第69条 《 削除…》 の二( 租税特別措置法 第9条の3の2第7項 《7 第3項の規定の適用がある場合において…》 、上場株式等の配当等の交付を受ける者が第1項に規定する内国法人又は外国法人であるときは、当該内国法人又は外国法人に対する法人税法及び地方法人税法の規定の適用については、当該内国法人にあつては、法人税法第9条の6第4項 《4 内国法人又は恒久的施設を有する外国法…》 人が特定目的会社の利益の配当の支払を受ける場合当該外国法人にあつては、法人税法第141条第1号イに掲げる国内源泉所得に該当するものの支払を受ける場合に限る。において、当該利益の配当に係る特定目的会社分第9条の6の2第4項 《4 内国法人又は恒久的施設を有する外国法…》 人が投資法人の投資口の配当等の支払を受ける場合当該外国法人にあつては、法人税法第141条第1号イに掲げる国内源泉所得に該当するものの支払を受ける場合に限る。において、当該配当等に係る投資法人分配時調整第9条の6の3第4項 《4 内国法人又は恒久的施設を有する外国法…》 人が特定目的信託の受益権の剰余金の配当の支払を受ける場合当該外国法人にあつては、法人税法第141条第1号イに掲げる国内源泉所得に該当するものの支払を受ける場合に限る。において、当該剰余金の配当に係る特 及び 第9条の6の4第4項 《4 内国法人又は恒久的施設を有する外国法…》 人が特定投資信託の受益権の剰余金の配当の支払を受ける場合当該外国法人にあつては、法人税法第141条第1号イに掲げる国内源泉所得に該当するものの支払を受ける場合に限る。において、当該剰余金の配当に係る特 の規定により読み替えて適用する場合を含む。及び 第70条 《国等に対して相続財産を贈与した場合等の相…》 続税の非課税等 相続又は遺贈により財産を取得した者が、当該財産の全部又は一部を当該相続又は遺贈に係る相続税法第27条第1項又は第29条第1項の規定による申告書これらの申告書の提出後において同法第4条 並びに 租税特別措置法 第42条 《外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証…》 拠金に係る利子の課税の特例 外国金融機関等が、国内金融機関等との間で2027年3月31日までに行う店頭デリバティブ取引当該店頭デリバティブ取引に含めて証拠金の計算を行うことができる取引として財務省令 の四、 第42条 《外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証…》 拠金に係る利子の課税の特例 外国金融機関等が、国内金融機関等との間で2027年3月31日までに行う店頭デリバティブ取引当該店頭デリバティブ取引に含めて証拠金の計算を行うことができる取引として財務省令 の十(第1項、第3項、第4項及び第7項を除く。)、 第42条 《外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証…》 拠金に係る利子の課税の特例 外国金融機関等が、国内金融機関等との間で2027年3月31日までに行う店頭デリバティブ取引当該店頭デリバティブ取引に含めて証拠金の計算を行うことができる取引として財務省令 の十一(第1項、第3項から第5項まで及び第8項を除く。)、 第42条の11 《国際戦略総合特別区域において機械等を取得…》 した場合の特別償却又は法人税額の特別控除 青色申告書を提出する法人で総合特別区域法第26条第1項に規定する指定法人に該当するもの以下第3項までにおいて「指定法人」という。が、同法の施行の日から202 の二(第1項、第3項、第4項及び第7項を除く。)、 第42条の11 《国際戦略総合特別区域において機械等を取得…》 した場合の特別償却又は法人税額の特別控除 青色申告書を提出する法人で総合特別区域法第26条第1項に規定する指定法人に該当するもの以下第3項までにおいて「指定法人」という。が、同法の施行の日から202 の三(第1項、第3項、第4項及び第7項を除く。)、 第42条 《外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証…》 拠金に係る利子の課税の特例 外国金融機関等が、国内金融機関等との間で2027年3月31日までに行う店頭デリバティブ取引当該店頭デリバティブ取引に含めて証拠金の計算を行うことができる取引として財務省令 の十二、 第42条の12 《地方活力向上地域等において雇用者の数が増…》 加した場合の法人税額の特別控除 青色申告書を提出する法人で地域再生法第17条の2第4項に規定する認定事業者地域再生法の一部を改正する法律2015年法律第49号の施行の日から2026年3月31日までの の二、 第42条の12 《地方活力向上地域等において雇用者の数が増…》 加した場合の法人税額の特別控除 青色申告書を提出する法人で地域再生法第17条の2第4項に規定する認定事業者地域再生法の一部を改正する法律2015年法律第49号の施行の日から2026年3月31日までの の五、 第42条の12 《地方活力向上地域等において雇用者の数が増…》 加した場合の法人税額の特別控除 青色申告書を提出する法人で地域再生法第17条の2第4項に規定する認定事業者地域再生法の一部を改正する法律2015年法律第49号の施行の日から2026年3月31日までの の六(第1項、第3項、第4項及び第7項を除く。)、 第42条の12 《地方活力向上地域等において雇用者の数が増…》 加した場合の法人税額の特別控除 青色申告書を提出する法人で地域再生法第17条の2第4項に規定する認定事業者地域再生法の一部を改正する法律2015年法律第49号の施行の日から2026年3月31日までの の七(第1項から第3項まで、第13項から第15項まで及び第23項を除く。)、 第66条 《特定普通財産とその隣接する土地等の交換の…》 場合の課税の特例 法人が、その有する国有財産特別措置法第9条第2項の普通財産のうち同項に規定する土地等として財務省令で定めるところにより証明がされたもの以下この項において「特定普通財産」という。に隣 の七(第2項、第6項及び第10項から第13項までを除く。及び 第66条の9 《 内国法人が第66条の6第1項各号に掲げ…》 る法人に該当するかどうかの判定に関する事項その他前3条の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。 の三(第2項、第5項及び第9項から第12項までを除く。)の規定の適用を受ける前のものをいい、法人税に係る延滞税、利子税、過少 申告 加算税、無申告加算税及び重加算税の額を含まないものとする。

外国法人 次に掲げる国内源泉所得の区分ごとに、法人税法その他の法人税に関する法令の規定により計算した法人税額で、法人税法第144条( 租税特別措置法 第9条の3の2第7項 《7 第3項の規定の適用がある場合において…》 、上場株式等の配当等の交付を受ける者が第1項に規定する内国法人又は外国法人であるときは、当該内国法人又は外国法人に対する法人税法及び地方法人税法の規定の適用については、当該内国法人にあつては、法人税法第41条の9第4項 《4 前項の規定により徴収して納付すべき所…》 得税は、所得税法第2条第1項第45号に規定する源泉徴収に係る所得税とみなして、同法、国税通則法及び国税徴収法の規定を適用する。 この場合において、懸賞金付預貯金等の懸賞金等の支払若しくは交付を受け、又第41条の12第4項 《4 前項の規定により徴収して納付すべき所…》 得税は、所得税法第2条第1項第45号に規定する源泉徴収に係る所得税とみなして、同法第2編、第3編及び第5編第1章を除く。並びに国税通則法及び国税徴収法の規定を適用するものとし、前項の割引債につき償還買第41条の12の2第7項 《7 第2項から第4項までの規定により徴収…》 して納付すべき所得税は、所得税法第2条第1項第45号に規定する源泉徴収に係る所得税とみなして、同法、国税通則法及び国税徴収法の規定を適用する。 この場合において、割引債の償還金の支払を受けるべき者が内 及び 第41条の22第2項 《2 前項の規定により徴収して納付すべき所…》 得税は、所得税法第2条第1項第45号に規定する源泉徴収に係る所得税とみなして、同法、国税通則法及び国税徴収法の規定を適用する。 この場合において、所得税法及び法人税法の規定の適用については、次に定める の規定により読み替えて適用する場合を含む。)において準用する法人税法第68条( 租税特別措置法 第9条の3の2第7項 《7 第3項の規定の適用がある場合において…》 、上場株式等の配当等の交付を受ける者が第1項に規定する内国法人又は外国法人であるときは、当該内国法人又は外国法人に対する法人税法及び地方法人税法の規定の適用については、当該内国法人にあつては、法人税法第41条の9第4項 《4 前項の規定により徴収して納付すべき所…》 得税は、所得税法第2条第1項第45号に規定する源泉徴収に係る所得税とみなして、同法、国税通則法及び国税徴収法の規定を適用する。 この場合において、懸賞金付預貯金等の懸賞金等の支払若しくは交付を受け、又第41条の12第4項 《4 前項の規定により徴収して納付すべき所…》 得税は、所得税法第2条第1項第45号に規定する源泉徴収に係る所得税とみなして、同法第2編、第3編及び第5編第1章を除く。並びに国税通則法及び国税徴収法の規定を適用するものとし、前項の割引債につき償還買 及び 第41条の12の2第7項 《7 第2項から第4項までの規定により徴収…》 して納付すべき所得税は、所得税法第2条第1項第45号に規定する源泉徴収に係る所得税とみなして、同法、国税通則法及び国税徴収法の規定を適用する。 この場合において、割引債の償還金の支払を受けるべき者が内 の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、 第144条 《用語の意義 軽油引取税について、次の各…》 号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 軽油 :dfn: 温度十五度において0・8,017を超え、0・8,762に達するまでの比重を有する炭化水素油をいい、政令で定める規格 の二及び 第144条の2 《軽油引取税の納税義務者等 軽油引取税は…》 、特約業者又は元売業者からの軽油の引取り特約業者の元売業者からの引取り及び元売業者の他の元売業者からの引取りを除く。次項において同じ。で当該引取りに係る軽油の現実の納入を伴うものに対し、その数量を課税 の二( 租税特別措置法 第9条の3の2第7項 《7 第3項の規定の適用がある場合において…》 、上場株式等の配当等の交付を受ける者が第1項に規定する内国法人又は外国法人であるときは、当該内国法人又は外国法人に対する法人税法及び地方法人税法の規定の適用については、当該内国法人にあつては、法人税法第9条の6第4項 《4 内国法人又は恒久的施設を有する外国法…》 人が特定目的会社の利益の配当の支払を受ける場合当該外国法人にあつては、法人税法第141条第1号イに掲げる国内源泉所得に該当するものの支払を受ける場合に限る。において、当該利益の配当に係る特定目的会社分第9条の6の2第4項 《4 内国法人又は恒久的施設を有する外国法…》 人が投資法人の投資口の配当等の支払を受ける場合当該外国法人にあつては、法人税法第141条第1号イに掲げる国内源泉所得に該当するものの支払を受ける場合に限る。において、当該配当等に係る投資法人分配時調整第9条の6の3第4項 《4 内国法人又は恒久的施設を有する外国法…》 人が特定目的信託の受益権の剰余金の配当の支払を受ける場合当該外国法人にあつては、法人税法第141条第1号イに掲げる国内源泉所得に該当するものの支払を受ける場合に限る。において、当該剰余金の配当に係る特 及び 第9条の6の4第4項 《4 内国法人又は恒久的施設を有する外国法…》 人が特定投資信託の受益権の剰余金の配当の支払を受ける場合当該外国法人にあつては、法人税法第141条第1号イに掲げる国内源泉所得に該当するものの支払を受ける場合に限る。において、当該剰余金の配当に係る特 の規定により読み替えて適用する場合を含む。並びに 租税特別措置法 第42条 《外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証…》 拠金に係る利子の課税の特例 外国金融機関等が、国内金融機関等との間で2027年3月31日までに行う店頭デリバティブ取引当該店頭デリバティブ取引に含めて証拠金の計算を行うことができる取引として財務省令 の四、 第42条 《外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証…》 拠金に係る利子の課税の特例 外国金融機関等が、国内金融機関等との間で2027年3月31日までに行う店頭デリバティブ取引当該店頭デリバティブ取引に含めて証拠金の計算を行うことができる取引として財務省令 の十(第1項、第3項、第4項及び第7項を除く。)、 第42条 《外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証…》 拠金に係る利子の課税の特例 外国金融機関等が、国内金融機関等との間で2027年3月31日までに行う店頭デリバティブ取引当該店頭デリバティブ取引に含めて証拠金の計算を行うことができる取引として財務省令 の十一(第1項、第3項から第5項まで及び第8項を除く。)、 第42条の11 《国際戦略総合特別区域において機械等を取得…》 した場合の特別償却又は法人税額の特別控除 青色申告書を提出する法人で総合特別区域法第26条第1項に規定する指定法人に該当するもの以下第3項までにおいて「指定法人」という。が、同法の施行の日から202 の二(第1項、第3項、第4項及び第7項を除く。)、 第42条の11 《国際戦略総合特別区域において機械等を取得…》 した場合の特別償却又は法人税額の特別控除 青色申告書を提出する法人で総合特別区域法第26条第1項に規定する指定法人に該当するもの以下第3項までにおいて「指定法人」という。が、同法の施行の日から202 の三(第1項、第3項、第4項及び第7項を除く。)、 第42条 《外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証…》 拠金に係る利子の課税の特例 外国金融機関等が、国内金融機関等との間で2027年3月31日までに行う店頭デリバティブ取引当該店頭デリバティブ取引に含めて証拠金の計算を行うことができる取引として財務省令 の十二、 第42条の12 《地方活力向上地域等において雇用者の数が増…》 加した場合の法人税額の特別控除 青色申告書を提出する法人で地域再生法第17条の2第4項に規定する認定事業者地域再生法の一部を改正する法律2015年法律第49号の施行の日から2026年3月31日までの の二、 第42条の12 《地方活力向上地域等において雇用者の数が増…》 加した場合の法人税額の特別控除 青色申告書を提出する法人で地域再生法第17条の2第4項に規定する認定事業者地域再生法の一部を改正する法律2015年法律第49号の施行の日から2026年3月31日までの の五、 第42条の12 《地方活力向上地域等において雇用者の数が増…》 加した場合の法人税額の特別控除 青色申告書を提出する法人で地域再生法第17条の2第4項に規定する認定事業者地域再生法の一部を改正する法律2015年法律第49号の施行の日から2026年3月31日までの の六(第1項、第3項、第4項及び第7項を除く。及び 第42条の12 《地方活力向上地域等において雇用者の数が増…》 加した場合の法人税額の特別控除 青色申告書を提出する法人で地域再生法第17条の2第4項に規定する認定事業者地域再生法の一部を改正する法律2015年法律第49号の施行の日から2026年3月31日までの の七(第1項から第3項まで、第13項から第15項まで及び第23項を除く。)の規定の適用を受ける前のものをいい、法人税に係る延滞税、利子税、過少 申告 加算税、無申告加算税及び重加算税の額を含まないものとする。

(1) 法人税法第141条第1号イに掲げる国内源泉所得

(2) 法人税法第141条第1号ロに掲げる国内源泉所得

4_2号 資本金等の額次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ次に定める額をいう。

第321条の8第1項 《法人税法第71条第1項同法第72条第1項…》 の規定が適用される場合を含む。以下この節において同じ。、第74条第1項、第88条同法第145条の5において準用する場合を含む。以下この項において同じ。、第89条同法第145条の5において準用する場合を の規定により 申告 納付する法人(及びハに掲げる法人を除く。)同項に規定する法人税額の課税標準の算定期間の末日現在における法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額と、当該算定期間の初日前に終了した各 事業年度 及びロにおいて「 過去事業年度 」という。)の(1)に掲げる金額の合計額から 過去事業年度 の(2及び3)に掲げる金額の合計額を控除した金額に、当該算定期間中の(1)に掲げる金額を加算し、これから当該算定期間中の(3)に掲げる金額を減算した金額との合計額

(1) 2010年4月1日以後に、会社法第446条に規定する剰余金(同法第447条又は 第448条 《徴税吏員の軽自動車税に関する調査に係る質…》 問検査権 市町村の徴税吏員は、軽自動車税の賦課徴収に関する調査のために必要がある場合には、納税義務者又は納税義務があると認められる者に質問し、又はこれらの者の事業に関する帳簿書類その作成又は保存に代 の規定により資本金の額又は資本準備金の額を減少し、剰余金として計上したものを除き、総務省令で定めるものに限る。)を同法第450条の規定により資本金とし、又は同法第448条第1項第2号の規定により利益準備金の額の全部若しくは一部を資本金とした金額

(2) 2001年4月1日から2006年4月30日までの間に、資本又は出資の減少(金銭その他の資産を交付したものを除く。)による資本の欠損の塡補に充てた金額並びに 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 2)において「 会社法整備法 」という。)第64条の規定による改正前の商法(2)において「 旧商法 」という。)第289条第1項及び第2項(これらの規定を会社法整備法第1条の規定による廃止前の有限会社法(2)において「 旧有限会社法 」という。)第46条において準用する場合を含む。)に規定する資本準備金による旧商法第289条第1項及び第2項第2号(これらの規定を旧有限会社法第46条において準用する場合を含む。)に規定する資本の欠損の塡補に充てた金額

(3) 2006年5月1日以後に、会社法第446条に規定する剰余金(同法第447条又は 第448条 《徴税吏員の軽自動車税に関する調査に係る質…》 問検査権 市町村の徴税吏員は、軽自動車税の賦課徴収に関する調査のために必要がある場合には、納税義務者又は納税義務があると認められる者に質問し、又はこれらの者の事業に関する帳簿書類その作成又は保存に代 の規定により資本金の額又は資本準備金の額を減少し、剰余金として計上したもので総務省令で定めるものに限る。)を同法第452条の規定により総務省令で定める損失の塡補に充てた金額

第321条の8第1項 《法人税法第71条第1項同法第72条第1項…》 の規定が適用される場合を含む。以下この節において同じ。、第74条第1項、第88条同法第145条の5において準用する場合を含む。以下この項において同じ。、第89条同法第145条の5において準用する場合を の規定により 申告 納付する法人のうち法人税法第71条第1項(同法第72条第1項の規定が適用される場合を除く。)若しくは 第144条の3第1項 《軽油引取税は、前条に規定する場合のほか、…》 次の各号に掲げる者の当該各号に掲げる消費、譲渡又は輸入に対し、当該消費、譲渡又は輸入を同条第1項に規定する引取りと、当該消費、譲渡又は輸入をする者を同項に規定する引取りを行う者とみなし、その数量を課税同法第144条の4第1項の規定が適用される場合を除く。)に規定する 申告書 を提出する義務があるもの(ハに掲げる法人を除く。又は 第321条の8第2項 《2 法人税法第71条第1項ただし書の規定…》 により同項の規定による法人税に係る申告書を提出することを要しないこととされた法人同項第1号に掲げる金額同条第2項又は第3項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額が110,000円以下である場合又 の規定により申告納付する法人(ハに掲げる法人を除く。)政令で定める日現在における同法第2条第16号に規定する資本金等の額と、 過去事業年度 のイ(1)に掲げる金額の合計額から過去事業年度のイ(2及びイ(3)に掲げる金額の合計額を控除した金額との合計額

保険業法 に規定する相互会社純資産額として政令で定めるところにより算定した金額

5号 給与 所得 所得税法 第28条第1項 《給与所得とは、俸給、給料、賃金、歳費及び…》 賞与並びにこれらの性質を有する給与以下この条において「給与等」という。に係る所得をいう。 に規定する給与所得をいう。

6号 退職手当等 所得税法 第30条第1項 《退職所得とは、退職手当、1時恩給その他の…》 退職により1時に受ける給与及びこれらの性質を有する給与以下この条において「退職手当等」という。に係る所得をいう。 に規定する退職手当等(同法第31条において退職手当等とみなされる1時金及び 租税特別措置法 第29条の4 《退職勤労者が弁済を受ける未払賃金に係る課…》 税の特例 賃金の支払の確保等に関する法律1976年法律第34号第7条同法第16条の規定により読み替えて適用される場合を含む。以下この条において同じ。に規定する事業主に係る事業を退職した労働者が同法第 において退職手当等とみなされる金額を含む。)をいう。

7号 同一生計配偶者市町村民税の 納税義務者 の配偶者でその納税義務者と生計を1にするもの( 第313条第3項 《3 所得税法第2条第1項第40号に規定す…》 る青色申告書第8項及び次条第1項において「青色申告書」という。を提出することにつき国の税務官署の承認を受けている所得割の納税義務者と生計を1にする配偶者その他の親族年齢15歳未満である者を除く。で、専 に規定する 青色事業専従者 に該当するもので同項に規定する 給与 の支払を受けるもの及び同条第4項に規定する 事業専従者 に該当するものを除く。)のうち、 当該年 度の初日の属する年の 前年 以下この条、 第295条 《個人の市町村民税の非課税の範囲 市町村…》 は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては市町村民税第2号に該当する者にあつては、第328条の規定により課する所得割以下「分離課税に係る所得割」という。を除く。を課することができない。 ただし、この第313条 《所得割の課税標準 所得割の課税標準は、…》 前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額とする。 2 前項の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額は、この法律又はこれに基づく政令で特別の定めをする場合を除くほか、それぞれ から 第317条 《市町村による所得の計算の通知 市町村が…》 第315条第1号ただし書又は前条の規定によつて自ら所得を計算して市町村民税を課した場合においては、市町村長は、その算定に係る総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額を当該市町村の区域を管轄する税務署長 の三まで及び 第317条の6 《給与支払報告書等の提出義務 1月1日現…》 在において給与の支払をする者法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この節において同じ。で、当該給与の支払をする際所得税法第183条の規定により所得税を徴収する義務があるも から 第321条の7 《給与所得に係る特別徴収税額の普通徴収税額…》 への繰入れ 個人の市町村民税の納税者が給与の支払を受けなくなつたこと等により給与所得に係る特別徴収税額を特別徴収の方法によつて徴収されないこととなつた場合には、特別徴収の方法によつて徴収されないこと の九までにおいて「 前年 」という。)の合計所得金額が490,000円以下である者をいう。

8号 控除対象配偶者同一生計配偶者のうち、 前年 の合計所得金額が10,010,000円以下である市町村民税の 納税義務者 の配偶者をいう。

9号 扶養親族市町村民税の 納税義務者 の親族(その納税義務者の配偶者を除く。並びに 児童福祉法 第27条第1項第3号 《都道府県は、前条第1項第1号の規定による…》 報告又は少年法第18条第2項の規定による送致のあつた児童につき、次の各号のいずれかの措置を採らなければならない。 1 児童又はその保護者に訓戒を加え、又は誓約書を提出させること。 2 児童又はその保護 の規定により同法第6条の4に規定する里親に委託された児童及び 老人福祉法 第11条第1項第3号 《市町村は、必要に応じて、次の措置を採らな…》 ければならない。 1 65歳以上の者であつて、環境上の理由及び経済的理由政令で定めるものに限る。により居宅において養護を受けることが困難なものを当該市町村の設置する養護老人ホームに入所させ、又は当該市 の規定により同号に規定する養護受託者に委託された老人でその納税義務者と生計を1にするもの( 第313条第3項 《3 所得税法第2条第1項第40号に規定す…》 る青色申告書第8項及び次条第1項において「青色申告書」という。を提出することにつき国の税務官署の承認を受けている所得割の納税義務者と生計を1にする配偶者その他の親族年齢15歳未満である者を除く。で、専 に規定する 青色事業専従者 に該当するもので同項に規定する 給与 の支払を受けるもの及び同条第4項に規定する 事業専従者 に該当するものを除く。)のうち、 前年 の合計所得金額が490,000円以下である者をいう。

10号 障害者精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者、失明者その他の精神又は身体に障害がある者で政令で定めるものをいう。

11号 寡婦次に掲げる者でひとり親に該当しないものをいう。

夫と離婚した後婚姻をしていない者のうち、次に掲げる要件を満たすもの

(1) 扶養親族を有すること。

(2) 前年 の合計所得金額が5,010,000円以下であること。

(3) その者と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者として総務省令で定めるものがいないこと。

夫と死別した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもののうち、イ(2及び3)に掲げる要件を満たすもの

12号 ひとり親現に婚姻をしていない者又は配偶者の生死の明らかでない者で政令で定めるもののうち、次に掲げる要件を満たすものをいう。

その者と生計を1にする子で政令で定めるものを有すること。

前年 の合計所得金額が5,010,000円以下であること。

その者と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者として総務省令で定めるものがいないこと。

13号 合計所得金額 第313条第8項 《8 第2項から前項までの規定により所得割…》 の納税義務者の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額を算定する場合において、当該納税義務者の前年前3年間における総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算上生じた所得税法第2条第1項第25号の純 及び第9項の規定による控除前の同条第1項の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額をいう。

14号 恒久的施設次に掲げるものをいう。ただし、我が国が締結した租税に関する二重課税の回避又は脱税の防止のための条約において次に掲げるものと異なる定めがある場合には、当該条約の適用を受ける 外国法人 については、当該条約において恒久的施設と定められたもの(国内(この法律の施行地をいう。以下この号において同じ。)にあるものに限る。)とする。

外国法人 の国内にある支店、工場その他事業を行う一定の場所で政令で定めるもの

外国法人 の国内にある建設若しくは据付けの工事又はこれらの指揮監督の役務の提供を行う場所その他これに準ずるものとして政令で定めるもの

外国法人 が国内に置く自己のために契約を締結する権限のある者その他これに準ずる者で政令で定めるもの

2項 市町村民税の 納税義務者 の配偶者がその納税義務者の同一生計配偶者に該当し、かつ、他の市町村民税の納税義務者の扶養親族にも該当する場合には、その配偶者は、政令で定めるところにより、これらのうちいずれか1にのみ該当するものとみなす。

3項 二以上の市町村民税の 納税義務者 の扶養親族に該当する者がある場合には、その者は、政令で定めるところにより、これらの納税義務者のうちいずれか1の納税義務者の扶養親族にのみ該当するものとみなす。

4項 市町村民税について 所得税法 その他の所得税に関する法令を引用する場合(第1項第6号、 第317条 《市町村による所得の計算の通知 市町村が…》 第315条第1号ただし書又は前条の規定によつて自ら所得を計算して市町村民税を課した場合においては、市町村長は、その算定に係る総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額を当該市町村の区域を管轄する税務署長 の六、 第321条 《個人の市町村民税の納期前の納付 個人の…》 市町村民税の納税者は、納税通知書に記載された納付額のうち到来した納期に係る納付額に相当する金額の税金を納付しようとする場合においては、当該納期後の納期に係る納付額に相当する金額の税金をあわせて納付する の四及び第5款において引用する場合を除く。)には、これらの法令は、 前年 の所得について適用されたものをいうものとする。

293条

1項 削除

294条 (市町村民税の納税義務者等)

1項 市町村民税は、第1号の者に対しては均等割額及び所得割額の合算額により、第3号の者に対しては均等割額及び法人税割額の合算額により、第2号及び第4号の者に対しては均等割額により、第5号の者に対しては法人税割額により課する。

1号 市町村内に住所を有する個人

2号 市町村内に事務所、事業所又は家屋敷を有する個人で当該市町村内に住所を有しない者

3号 市町村内に事務所又は事業所を有する法人

4号 市町村内に寮、宿泊所、クラブその他これらに類する施設(以下この節において「 寮等 」という。)を有する法人で当該市町村内に事務所又は事業所を有しないもの

5号 法人課税信託(法人税法第2条第29号の2に規定する法人課税信託をいう。以下この節において同じ。)の引受けを行うことにより法人税を課される個人で市町村内に事務所又は事業所を有するもの

2項 前項第1号の市町村内に住所を有する個人とは、 住民基本台帳法 の適用を受ける者については、当該市町村の住民基本台帳に記録されている者をいう。

3項 市町村は、当該市町村の住民基本台帳に記録されていない個人が当該市町村内に住所を有する者である場合には、その者を当該住民基本台帳に記録されている者とみなして、その者に市町村民税を課することができる。この場合において、市町村長は、その者が他の市町村の住民基本台帳に記録されていることを知つたときは、その旨を当該他の市町村の長に通知しなければならない。

4項 前項の規定により市町村民税を課された者に対しては、その者が記録されている住民基本台帳に係る市町村は、第2項の規定にかかわらず、市町村民税を課することができない。

5項 外国法人 に対するこの節の規定の適用については、恒久的施設をもつて、その事務所又は事業所とする。

6項 第296条第1項第2号 《市町村は、次に掲げる者に対しては、市町村…》 民税の均等割を課することができない。 ただし、第2号に掲げる者が収益事業を行う場合は、この限りでない。 1 国、非課税独立行政法人、国立大学法人等、日本年金機構、国立健康危機管理研究機構、都道府県、市 に掲げる者で収益事業を行うもの又は法人課税信託の引受けを行うものに対する市町村民税は、第1項の規定にかかわらず、当該収益事業又は法人課税信託の信託事務を行う事務所又は事業所所在の市町村において課する。

7項 公益法人等(法人税法第2条第6号の公益法人等並びに防災街区整備事業組合、管理組合法人及び団地管理組合法人、マンション建替組合、マンション敷地売却組合及び敷地分割組合、 地方自治法 第260条の2第7項 《第1項の認可を受けた地縁による団体以下「…》 認可地縁団体」という。は、正当な理由がない限り、その区域に住所を有する個人の加入を拒んではならない。 に規定する認可地縁団体、 政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律 第7条の2第1項 《第4条第1項の規定による法人である政党当…》 該政党が第3条第1項各号のいずれにも該当しない政治団体となった場合における当該政治団体第12条第1項の規定により法人でなくなったものを除く。を含む。以下「法人である政党等」という。において前条第2項各 に規定する法人である政党等並びに 特定非営利活動促進法 第2条第2項 《2 この法律において「特定非営利活動法人…》 」とは、特定非営利活動を行うことを主たる目的とし、次の各号のいずれにも該当する団体であって、この法律の定めるところにより設立された法人をいう。 1 次のいずれにも該当する団体であって、営利を目的としな に規定する 特定非営利活動法人 をいう。)のうち 第296条第1項第2号 《市町村は、次に掲げる者に対しては、市町村…》 民税の均等割を課することができない。 ただし、第2号に掲げる者が収益事業を行う場合は、この限りでない。 1 国、非課税独立行政法人、国立大学法人等、日本年金機構、国立健康危機管理研究機構、都道府県、市 に掲げる者以外のもの及び次項の規定により法人とみなされるものに対する法人税割(法人税法第74条第1項の 申告書 に係る法人税額を課税標準とする法人税割に限る。)は、第1項の規定にかかわらず、これらの者の収益事業又は法人課税信託の信託事務を行う事務所又は事業所所在の市町村において課する。

8項 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあり、かつ、収益事業を行うもの(当該社団又は財団で収益事業を廃止したものを含む。以下市町村民税について「 人格のない社団等 」という。又は法人課税信託の引受けを行うものは、法人とみなして、この節( 第321条の8第62項 《62 特定法人である内国法人は、第1項、…》 第2項、第31項又は第33項から第35項までの規定により、これらの規定による申告書以下この条において「納税申告書」という。により行うこととされ、又は納税申告書にこの法律若しくはこれに基づく命令の規定に から第78項までを除く。)の規定中法人の市町村民税に関する規定を適用する。

9項 第6項から前項までの収益事業の範囲は、政令で定める。

294条の2 (法人課税信託の受託者に関するこの節の規定の適用)

1項 法人課税信託の受託者は、各法人課税信託の信託資産等(信託財産に属する資産及び負債並びに当該信託財産に帰せられる収益及び費用をいう。以下この項及び次項において同じ。及び固有資産等(法人課税信託の信託資産等以外の資産及び負債並びに収益及び費用をいう。同項において同じ。)ごとに、それぞれ別の者とみなして、この節(前条、次条、 第294条 《市町村民税の納税義務者等 市町村民税は…》 、第1号の者に対しては均等割額及び所得割額の合算額により、第3号の者に対しては均等割額及び法人税割額の合算額により、第2号及び第4号の者に対しては均等割額により、第5号の者に対しては法人税割額により課 の三、 第296条 《個人以外の者の市町村民税の非課税の範囲 …》 市町村は、次に掲げる者に対しては、市町村民税の均等割を課することができない。 ただし、第2号に掲げる者が収益事業を行う場合は、この限りでない。 1 国、非課税独立行政法人、国立大学法人等、日本年金機第299条 《市町村民税に係る検査拒否等に関する罪 …》 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 前条の規定による帳簿書類その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。 から 第302条 《市町村民税の納税管理人に係る不申告に関す…》 る過料 市町村は、第300条第2項の認定を受けていない市町村民税の納税義務者で同条第1項の承認を受けていないものが同項の規定によつて申告すべき納税管理人について正当な事由がなくて申告をしなかつた場合 まで、 第312条 《法人の均等割の税率 法人に対して課する…》 均等割の標準税率は、次の表の上欄に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める額とする。 法人の区分 税率 1 次に掲げる法人 イ 法人税法第2条第5号の公共法人及び第294条第7項に規定する公第317条 《市町村による所得の計算の通知 市町村が…》 第315条第1号ただし書又は前条の規定によつて自ら所得を計算して市町村民税を課した場合においては、市町村長は、その算定に係る総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額を当該市町村の区域を管轄する税務署長 の四、 第317条 《市町村による所得の計算の通知 市町村が…》 第315条第1号ただし書又は前条の規定によつて自ら所得を計算して市町村民税を課した場合においては、市町村長は、その算定に係る総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額を当該市町村の区域を管轄する税務署長 の五、 第317条 《市町村による所得の計算の通知 市町村が…》 第315条第1号ただし書又は前条の規定によつて自ら所得を計算して市町村民税を課した場合においては、市町村長は、その算定に係る総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額を当該市町村の区域を管轄する税務署長 の七、 第321条の8第31項 《31 公共法人等は、総務省令で定める様式…》 により、毎年4月30日までに、第312条第3項第3号の期間中の事実に基づいて算定した均等割額を記載した申告書を、当該期間中において有する事務所、事業所又は寮等所在地の市町村長に提出し、及びその申告した第321条の8 《法人の市町村民税の申告納付 法人税法第…》 71条第1項同法第72条第1項の規定が適用される場合を含む。以下この節において同じ。、第74条第1項、第88条同法第145条の5において準用する場合を含む。以下この項において同じ。、第89条同法第14 の三、 第321条 《個人の市町村民税の納期前の納付 個人の…》 市町村民税の納税者は、納税通知書に記載された納付額のうち到来した納期に係る納付額に相当する金額の税金を納付しようとする場合においては、当該納期後の納期に係る納付額に相当する金額の税金をあわせて納付する の九、 第324条 《市町村民税の脱税に関する罪 偽りその他…》 不正の行為により市町村民税法人税割にあつては、法人税割に係る申告書に記載されるべき法人税額を課税標準として算定したものとし、第321条の8第1項の規定により法人税法第71条第1項の規定による法人税に係第328条 《退職所得の課税の特例 第294条第1項…》 第1号の者が退職手当等所得税法第199条の規定によりその所得税を徴収して納付すべきものに限る。以下本款において同じ。の支払を受ける場合には、当該退職手当等に係る所得割は、第313条、第314条の三及び の八、 第328条 《退職所得の課税の特例 第294条第1項…》 第1号の者が退職手当等所得税法第199条の規定によりその所得税を徴収して納付すべきものに限る。以下本款において同じ。の支払を受ける場合には、当該退職手当等に係る所得割は、第313条、第314条の三及び の十六及び第6款を除く。第3項から第5項までにおいて同じ。)の規定を適用する。

2項 前項の場合において、各法人課税信託の信託資産等及び固有資産等は、同項の規定によりみなされた各別の者にそれぞれ帰属するものとする。

3項 所得税法 第6条の3 《受託法人等に関するこの法律の適用 受託…》 法人法人課税信託の受託者である法人その受託者が個人である場合にあつては、当該受託者である個人について、前条の規定により、当該法人課税信託に係る信託資産等が帰属する者としてこの法律の規定を適用する場合に の規定は、前2項の規定をこの節の規定中個人の市町村民税に関する規定において適用する場合について準用する。

4項 法人税法第4条の3の規定は、第1項及び第2項の規定をこの節の規定中法人の市町村民税に関する規定において適用する場合について準用する。

5項 第1項、第2項及び前項の規定により、法人課税信託の受託者についてこの節の規定を適用する場合には、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

6項 前各項に定めるもののほか、法人課税信託の受託者又は受益者についてのこの節の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

294条の2の2 (収益の帰属する者が名義人である場合における市町村民税の納税義務者)

1項 資産又は事業から生ずる収益が法律上帰属するとみられる者が単なる名義人であつて、当該収益を享受せず、その者以外の者が当該収益を享受する場合においては、当該収益に係る市町村民税は、当該収益を享受する者に課するものとする。

294条の3 (市町村民税と信託財産)

1項 信託財産について生ずる所得については、信託の受益者(受益者としての権利を現に有するものに限る。)が当該信託の信託財産に属する資産及び負債を有するものとみなして、この節の規定を適用する。ただし、集団投資信託( 所得税法 第13条第3項第1号 《3 第1項において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 集団投資信託 合同運用信託、投資信託法人税法第2条第29号ロ定義に掲げる信託に限る。及び特定受益証券発行信託をいう。 2 退職年金等信託 法人税法第84条 に規定する集団投資信託をいう。)、退職年金等信託(同項第2号に規定する退職年金等信託をいう。又は法人課税信託の信託財産について生ずる所得については、この限りでない。

2項 信託の変更をする権限(軽微な変更をする権限として政令で定めるものを除く。)を現に有し、かつ、当該信託の信託財産の給付を受けることとされている者(受益者を除く。)は、前項に規定する受益者とみなして、同項の規定を適用する。

3項 受益者が二以上ある場合における第1項の規定の適用、前項に規定する信託財産の給付を受けることとされている者に該当するかどうかの判定その他前2項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

295条 (個人の市町村民税の非課税の範囲)

1項 市町村は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては市町村民税(第2号に該当する者にあつては、 第328条 《退職所得の課税の特例 第294条第1項…》 第1号の者が退職手当等所得税法第199条の規定によりその所得税を徴収して納付すべきものに限る。以下本款において同じ。の支払を受ける場合には、当該退職手当等に係る所得割は、第313条、第314条の三及び の規定により課する所得割(以下「 分離課税に係る所得割 」という。)を除く。)を課することができない。ただし、この法律の施行地に住所を有しない者については、この限りでない。

1号 生活保護法 の規定による生活扶助を受けている者

2号 障害者、未成年者、寡婦又はひとり親(これらの者の 前年 の合計所得金額が1,360,000円を超える場合を除く。

2項 分離課税に係る所得割 につき前項第1号の規定を適用する場合における同号に掲げる者であるかどうかの判定は、退職手当等の支払を受けるべき日の属する年の1月1日の現況によるものとする。

3項 市町村は、この法律の施行地に住所を有する者で均等割のみを課すべきもののうち、 前年 の合計所得金額が政令で定める基準に従い当該市町村の条例で定める金額以下である者に対しては、均等割を課することができない。

296条 (個人以外の者の市町村民税の非課税の範囲)

1項 市町村は、次に掲げる者に対しては、市町村民税の均等割を課することができない。ただし、第2号に掲げる者が収益事業を行う場合は、この限りでない。

1号 国、非課税独立行政法人、国立大学法人等、日本年金 機構 、国立健康危機管理研究機構、都道府県、市町村、特別区、地方公共団体の組合、財産区、合併特例区、地方独立行政法人、 港湾法 の規定による港務局、土地改良区及び土地改良区連合、水害予防組合及び水害予防組合連合、土地区画整理組合並びに独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構

2号 日本赤十字社、 社会福祉法 人、 更生保護法 人、宗教法人、学校法人、 私立学校法 第152条第5項 《5 専修学校又は各種学校を設置しようとす…》 る者は、専修学校又は各種学校の設置のみを目的とする法人を設立することができる。 の法人、 労働組合法 による労働組合、 職員団体等に対する法人格の付与に関する法律 第2条第5項 《5 この法律において「法人である職員団体…》 等」とは、次条第1項の規定による申出により法人となつた職員団体以下「法人である登録職員団体」という。及び同条第2項の規定により設立の登記をすることによつて法人となつた職員団体等以下「法人である認証職員 に規定する法人である職員団体等、漁船保険組合、漁業信用 基金 協会、漁業共済組合及び漁業共済組合連合会、信用保証協会、農業共済組合及び農業共済組合連合会、農業協同組合連合会(医療法第31条に規定する公的医療機関に該当する病院又は診療所を設置するもので政令で定めるものに限る。)、中小企業団体中央会、国民健康保険組合及び国民健康保険団体連合会、全国健康保険協会、健康保険組合及び健康保険組合連合会、国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会、地方公務員共済組合、全国市町村職員共済組合連合会、地方公務員共済組合連合会、日本私立学校振興・共済事業団、公益社団法人又は公益財団法人で博物館法第2条第1項の博物館を設置することを主たる目的とするもの又は学術の研究を目的とするもの並びに 政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律 第7条の2第1項 《第4条第1項の規定による法人である政党当…》 該政党が第3条第1項各号のいずれにも該当しない政治団体となった場合における当該政治団体第12条第1項の規定により法人でなくなったものを除く。を含む。以下「法人である政党等」という。において前条第2項各 に規定する法人である政党等

2項 市町村は、前項各号に掲げる者に対しては、市町村民税の法人税割を課することができない。ただし、同項第2号に掲げる者が収益事業又は法人課税信託の引受けを行う場合は、この限りでない。

3項 前2項の収益事業の範囲は、政令で定める。

297条

1項 削除

298条 (徴税吏員の市町村民税に関する調査に係る質問検査権)

1項 市町村の徴税吏員は、市町村民税の賦課徴収に関する調査のために必要がある場合においては、次に掲げる者に質問し、又は第1号から第3号までの者の事業に関する帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。次条第1項第1号及び第2号において同じ。)その他の物件を検査し、若しくは当該物件(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求めることができる。

1号 納税義務者 又は納税義務があると認められる者

2号 前号に規定する者に金銭又は物品を給付する義務があると認められる者

3号 給与 支払報告書を提出する義務がある者及び特別徴収義務者

4号 前3号に掲げる者以外の者で当該市町村民税の賦課徴収に関し直接関係があると認められる者

2項 前項の場合においては、当該徴税吏員は、その身分を証明する証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを呈示しなければならない。

3項 市町村の徴税吏員は、政令で定めるところにより、第1項の規定により提出を受けた物件を留め置くことができる。

4項 市町村民税に係る滞納処分に関する調査については、第1項の規定にかかわらず、 第331条第6項 《6 前各項に定めるものその他市町村民税に…》 係る地方団体の徴収金の滞納処分については、国税徴収法に規定する滞納処分の例による。 の定めるところによる。

5項 第1項又は第3項の規定による市町村の徴税吏員の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

299条 (市町村民税に係る検査拒否等に関する罪)

1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。

1号 前条の規定による帳簿書類その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。

2号 前条第1項の規定による物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応ぜず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出したとき。

3号 前条の規定による徴税吏員の質問に対し答弁をしないとき、又は虚偽の答弁をしたとき。

2項 法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるもの( 人格のない社団等 を除く。以下この項において「 その他の社団等 」という。)を含む。以下この項、 第317条の7第2項 《2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理…》 人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。第324条第7項 《7 法人の代表者又は法人若しくは人の代理…》 人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して第1項、第3項又は第5項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。 及び第8項、 第328条の16第4項 《4 法人の代表者又は法人若しくは人の代理…》 人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して第1項又は第2項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。 及び第5項、 第332条第4項 《4 法人の代表者又は法人若しくは人の代理…》 人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前3項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。 並びに 第333条第2項 《2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理…》 人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。 において同じ。)の代表者(人格のない社団等の管理人及び その他の社団等 の代表者又は管理人を含む。 第317条の7第2項 《2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理…》 人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。第324条第7項 《7 法人の代表者又は法人若しくは人の代理…》 人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して第1項、第3項又は第5項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。第328条の16第4項 《4 法人の代表者又は法人若しくは人の代理…》 人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して第1項又は第2項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。第332条第4項 《4 法人の代表者又は法人若しくは人の代理…》 人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前3項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。 及び 第333条第2項 《2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理…》 人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。 において同じ。又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。

3項 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものについて前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

300条 (市町村民税の納税管理人)

1項 市町村民税の 納税義務者 は、納税義務を負う市町村内に住所、居所、事務所、事業所又は 寮等 を有しない場合においては、納税に関する一切の事項を処理させるため、当該市町村の条例で定める地域内に住所、居所、事務所若しくは事業所を有する者のうちから納税管理人を定めてこれを市町村長に 申告 し、又は当該地域外に住所、居所、事務所若しくは事業所を有する者のうち当該事項の処理につき便宜を有するものを納税管理人として定めることについて市町村長に申請してその承認を受けなければならない。納税管理人を変更し、又は変更しようとする場合においても、また、同様とする。

2項 前項の規定にかかわらず、当該 納税義務者 は、当該納税義務者に係る市町村民税の徴収の確保に支障がないことについて市町村長に申請してその認定を受けたときは、納税管理人を定めることを要しない。

301条 (市町村民税の納税管理人に係る虚偽の申告等に関する罪)

1項 前条第1項の規定により 申告 すべき納税管理人について虚偽の申告をし、又は偽りその他不正の手段により同項の承認若しくは同条第2項の認定を受けたときは、その違反行為をした者は、310,000円以下の罰金に処する。

2項 法人の代表者( 人格のない社団等 の管理人を含む。又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の刑を科する。

3項 人格のない社団等 について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

302条 (市町村民税の納税管理人に係る不申告に関する過料)

1項 市町村は、 第300条第2項 《2 前項の規定にかかわらず、当該納税義務…》 者は、当該納税義務者に係る市町村民税の徴収の確保に支障がないことについて市町村長に申請してその認定を受けたときは、納税管理人を定めることを要しない。 の認定を受けていない市町村民税の 納税義務者 で同条第1項の承認を受けていないものが同項の規定によつて 申告 すべき納税管理人について正当な事由がなくて申告をしなかつた場合においては、その者に対し、当該市町村の条例で110,000円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。

303条から309条まで

1項 削除

2款 課税標準及び税率

310条 (個人の均等割の税率)

1項 個人の均等割の 標準税率 は、3,000円とする。

311条 (個人の均等割の税率の軽減)

1項 市町村は、市町村民税の 納税義務者 が次の各号に掲げる者のいずれかに該当する場合には、その者に対して課する均等割の額を、当該市町村の条例で定めるところにより、軽減することができる。

1号 均等割を納付する義務がある同一生計配偶者又は扶養親族(年齢16歳未満の者及び 第314条の2第1項第11号 《市町村は、所得割の納税義務者が次の各号に…》 掲げる者のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。 1 前年中に災害又は盗難若しくは に規定する控除対象扶養親族に限る。

2号 前号に掲げる者を2人以上有する者

312条 (法人の均等割の税率)

1項 法人に対して課する均等割の 標準税率 は、次の表の上欄に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める額とする。

2項 市町村は、前項に定める 標準税率 を超える税率で均等割を課する場合には、同項の表の各号の税率に、それぞれ1・2を乗じて得た率を超える税率で課することができない。

3項 法人の均等割の税率は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ、当該各号に定める日現在における税率による。

1号 第321条の8第1項 《法人税法第71条第1項同法第72条第1項…》 の規定が適用される場合を含む。以下この節において同じ。、第74条第1項、第88条同法第145条の5において準用する場合を含む。以下この項において同じ。、第89条同法第145条の5において準用する場合を の規定により 申告 納付する法人当該法人の同項に規定する法人税額の課税標準の算定期間の末日

2号 第321条の8第2項 《2 法人税法第71条第1項ただし書の規定…》 により同項の規定による法人税に係る申告書を提出することを要しないこととされた法人同項第1号に掲げる金額同条第2項又は第3項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額が110,000円以下である場合又 の規定により 申告 納付する法人当該法人の同項の期間の末日

3号 公共法人等(法人税法第2条第5号の公共法人及び 第294条第7項 《7 公益法人等法人税法第2条第6号の公益…》 法人等並びに防災街区整備事業組合、管理組合法人及び団地管理組合法人、マンション建替組合、マンション敷地売却組合及び敷地分割組合、地方自治法第260条の2第7項に規定する認可地縁団体、政党交付金の交付を に規定する公益法人等で均等割のみを課されるものをいう。 第321条の8第31項 《31 公共法人等は、総務省令で定める様式…》 により、毎年4月30日までに、第312条第3項第3号の期間中の事実に基づいて算定した均等割額を記載した申告書を、当該期間中において有する事務所、事業所又は寮等所在地の市町村長に提出し、及びその申告した 及び第63項第1号において同じ。 前年 4月1日から3月31日までの期間(当該期間中に当該公共法人等が解散(合併による解散を除く。又は合併により消滅した場合には、前年4月1日から当該消滅した日までの期間)の末日

4項 第1項又は第2項に定める均等割の額は、当該均等割の額に、前項第1号の法人税額の課税標準の算定期間若しくは同項第2号の期間又は同項第3号の期間中において事務所、事業所又は 寮等 を有していた月数を乗じて得た額を十二で除して算定するものとする。この場合における月数は、暦に従つて計算し、1月に満たないときは1月とし、1月に満たない端数を生じたときは切り捨てる。

5項 第1項の場合において、第3項第1号及び第2号に掲げる法人の従業者数の合計数は、それぞれこれらの号に定める日現在における従業者数の合計数による。

6項 第3項第1号に掲げる法人( 保険業法 に規定する相互会社を除く。)の資本金等の額が、同号に定める日(法人税法第71条第1項(同法第72条第1項の規定が適用される場合を除く。又は 第144条の3第1項 《軽油引取税は、前条に規定する場合のほか、…》 次の各号に掲げる者の当該各号に掲げる消費、譲渡又は輸入に対し、当該消費、譲渡又は輸入を同条第1項に規定する引取りと、当該消費、譲渡又は輸入をする者を同項に規定する引取りを行う者とみなし、その数量を課税同法第144条の4第1項の規定が適用される場合を除く。)に規定する 申告書 を提出する義務があるものにあつては、政令で定める日)現在における資本金の額及び資本準備金の額の合算額又は出資金の額に満たない場合における第1項の規定の適用については、同項の表の第1号ホ中「資本金等の額が」とあるのは「第3項第1号に定める日(同法第71条第1項(同法第72条第1項の規定が適用される場合を除く。又は 第144条の3第1項 《軽油引取税は、前条に規定する場合のほか、…》 次の各号に掲げる者の当該各号に掲げる消費、譲渡又は輸入に対し、当該消費、譲渡又は輸入を同条第1項に規定する引取りと、当該消費、譲渡又は輸入をする者を同項に規定する引取りを行う者とみなし、その数量を課税同法第144条の4第1項の規定が適用される場合を除く。)に規定する申告書を提出する義務があるものにあつては、第6項に規定する政令で定める日。以下この表において同じ。)現在における資本金の額及び資本準備金の額の合算額又は出資金の額が」と、同表の第2号から第9号までの規定中「資本金等の額が」とあるのは「第3項第1号に定める日現在における資本金の額及び資本準備金の額の合算額又は出資金の額が」とする。

7項 第3項第2号に掲げる法人( 保険業法 に規定する相互会社を除く。)の資本金等の額が、政令で定める日現在における資本金の額及び資本準備金の額の合算額又は出資金の額に満たない場合における第1項の規定の適用については、同項の表中「資本金等の額が」とあるのは、「第7項に規定する政令で定める日現在における資本金の額及び資本準備金の額の合算額又は出資金の額が」とする。

8項 第1項の収益事業の範囲は、政令で定める。

313条 (所得割の課税標準)

1項 所得割の課税標準は、 前年 の所得について算定した総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額とする。

2項 前項の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額は、この法律又はこれに基づく政令で特別の定めをする場合を除くほか、それぞれ 所得税法 その他の所得税に関する法令の規定による 所得税法 第22条第2項 《2 総所得金額は、次節各種所得の金額の計…》 算の規定により計算した次に掲げる金額の合計額第70条第1項若しくは第2項純損失の繰越控除又は第71条第1項雑損失の繰越控除の規定の適用がある場合には、その適用後の金額とする。 1 利子所得の金額、配当 又は第3項の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算の例により算定するものとする。ただし、同法第60条の2から 第60条 《 削除…》 の四までの規定の例によらないものとする。

3項 所得税法 第2条第1項第40号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい に規定する 青色申告書 第8項及び次条第1項において「 青色 申告書 」という。)を提出することにつき国の 税務官署 の承認を受けている所得割の 納税義務者 と生計を1にする配偶者その他の親族(年齢15歳未満である者を除く。)で、専ら当該納税義務者の営む同法第56条に規定する事業に従事するもの(以下この項において「 青色 事業専従者 」という。)が、当該事業から同法第57条第2項の書類に記載されている方法に従いその記載されている金額の範囲内において 給与 の支払を受けた場合には、同条第1項の規定による計算の例により当該納税義務者の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額及び当該 青色事業専従者 の給与所得の金額を算定するものとする。 前年 分の所得税につき納税義務を負わないと認められたことその他政令で定める理由により同条第2項の書類を提出しなかつた所得割の納税義務者に係る青色事業専従者が当該事業から給与の支払を受けた場合において、 第317条の2第1項第2号 《第294条第1項第1号に掲げる者は、3月…》 15日までに、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を賦課期日現在における住所所在地の市町村長に提出しなければならない。 ただし、第317条の6第1項又は第4項の規定により給与支 に掲げる事項を記載した同項の規定による申告書(当該事項の記載がないことについてやむを得ない事情があると市町村長が認めるものを含む。)を提出しているとき(その提出期限後において市町村民税の納税通知書が送達される時までに提出しているときを含む。及び同項ただし書の規定により申告書を提出する義務がないときも、同様とする。

4項 所得割の 納税義務者 前項の規定に該当する者を除く。)が 所得税法 第56条 《事業から対価を受ける親族がある場合の必要…》 経費の特例 居住者と生計を1にする配偶者その他の親族がその居住者の営む不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業に従事したことその他の事由により当該事業から対価の支払を受ける場合には、その対価に に規定する事業を経営している場合において、その納税義務者と生計を1にする配偶者その他の親族(年齢15歳未満である者を除く。)で専ら当該事業に従事するもの(以下この節において「 事業専従者 」という。)があるときは、各 事業専従者 について、次の各号に掲げる金額のうちいずれか低い金額を当該事業に係る不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上必要経費とみなす。

1号 次に掲げる 事業専従者 の区分に応じそれぞれ次に定める金額

当該 納税義務者 の配偶者である 事業専従者 870,000円

イに掲げる者以外の 事業専従者 510,000円

2号 当該事業に係る不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額(この項の規定を適用しないで計算した金額とする。)を 事業専従者 の数に1を加えた数で除して得た金額

5項 前項の規定により必要経費とみなされた金額(以下この節において「 事業専従者 控除額 」という。)は、 事業専従者 給与 所得に係る収入金額とみなす。

6項 第4項の規定は、 第317条の2第1項 《第294条第1項第1号に掲げる者は、3月…》 15日までに、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を賦課期日現在における住所所在地の市町村長に提出しなければならない。 ただし、第317条の6第1項又は第4項の規定により給与支 の規定による 申告書 その提出期限後において市町村民税の納税通知書が送達される時までに提出されたものを含む。)に同項第2号に掲げる事項の記載がない場合には、適用しない。ただし、同項ただし書の規定により申告書を提出する義務がない場合又は当該申告書に当該事項の記載がないことについてやむを得ない事情があると市町村長が認める場合は、この限りでない。

7項 第3項又は第4項の場合において、これらの規定に規定する親族の年齢が15歳未満であるかどうかの判定は、 前年 の12月31日(前年の中途においてその者が死亡した場合には、死亡当時)の現況によるものとする。

8項 第2項から前項までの規定により所得割の 納税義務者 の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額を算定する場合において、当該納税義務者の 前年 前3年間における総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算上生じた 所得税法 第2条第1項第25号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい の純 損失の金額 この項の規定により前年前において控除されたものを除く。)は、当該純損失の金額が生じた年分の所得税につき 青色申告書 を提出し、かつ、当該純損失の金額の生じた年の末日の属する年度の翌々年度以後の年度分の市町村民税について連続して 第317条の2第1項 《第294条第1項第1号に掲げる者は、3月…》 15日までに、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を賦課期日現在における住所所在地の市町村長に提出しなければならない。 ただし、第317条の6第1項又は第4項の規定により給与支 又は第3項の規定による 申告書 を提出しているときに限り、当該納税義務者の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算上控除する。

9項 前項の規定の適用がない場合においても、所得割の 納税義務者 前年 前3年内の各年における総所得金額、退職所得金額若しくは山林所得金額の計算上各年に生じた同項の純 損失の金額 同項の規定により前年前において控除されたものを除く。)のうち、当該各年に生じた変動所得(漁獲から生ずる所得、著作権の使用料に係る所得その他の所得で年々の変動の著しいもののうち政令で定めるものをいう。)の金額の計算上生じた損失の金額若しくは被災事業用資産の損失の金額に係るもので政令で定めるもの又は当該納税義務者の前年前3年内の各年に生じた雑損失の金額( 第314条の2第1項第1号 《市町村は、所得割の納税義務者が次の各号に…》 掲げる者のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。 1 前年中に災害又は盗難若しくは イ、ロ又はハに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同号イ、ロ又はハに定める金額を超える場合におけるその超える金額をいい、この項又は同条第1項の規定により前年前において控除されたものを除く。)は、当該純損失又は雑損失の金額の生じた年の末日の属する年度の翌年度の市町村民税について 第317条の2第1項 《第294条第1項第1号に掲げる者は、3月…》 15日までに、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を賦課期日現在における住所所在地の市町村長に提出しなければならない。 ただし、第317条の6第1項又は第4項の規定により給与支 又は第3項の規定による 申告書 を提出し、かつ、その後の年度分の市町村民税について連続してこれらの申告書を提出しているときに限り、当該納税義務者の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算上控除するものとする。

10項 前項の「被災事業用資産の 損失の金額 」とは、たな卸資産(事業所得を生ずべき事業に係る商品、製品、半製品、仕掛品、原材料その他の資産(有価証券及び山林を除く。)でたな卸をすべきものとして政令で定めるものをいう。)、不動産所得、事業所得若しくは山林所得を生ずべき事業の用に供される固定資産その他これに準ずる資産で政令で定めるもの又は山林の災害(震災、風水害、火災その他政令で定める災害をいう。以下同じ。)による損失の金額(その災害に関連するやむを得ない支出で政令で定めるものの金額を含むものとし、保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより埋められた部分の金額を除く。)で同項の変動所得の金額の計算上生じた損失の金額に該当しないものをいう。

11項 前年 分の所得税につき納税義務を負わない所得割の 納税義務者 について、前年中の 所得税法 第57条の2第2項 《2 前項に規定する特定支出とは、居住者の…》 次に掲げる支出その支出につきその者に係る第28条第1項に規定する給与等の支払をする者以下この項において「給与等の支払者」という。により補塡される部分があり、かつ、その補塡される部分につき所得税が課され に規定する特定支出の額の合計額が同法第28条第2項に規定する 給与 所得 控除額 の2分の1に相当する金額を超える場合には、この項の規定の適用を受ける旨及び当該特定支出の額の合計額を記載した 第317条の2第1項 《第294条第1項第1号に掲げる者は、3月…》 15日までに、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を賦課期日現在における住所所在地の市町村長に提出しなければならない。 ただし、第317条の6第1項又は第4項の規定により給与支 の規定による 申告書 が、当該特定支出に関する明細書その他の総務省令で定める必要な書類を添付して提出されているときに限り、同法第57条の2第1項の規定の例により、当該納税義務者の給与所得の計算上当該超える部分の金額を控除するものとする。

12項 特定配当等に係る所得を有する者に係る総所得金額は、当該特定配当等に係る所得の金額を除外して算定するものとする。

13項 前項の規定は、 前年 分の所得税に係る 第317条の3第1項 《第294条第1項第1号の者が前年分の所得…》 税につき所得税法第2条第1項第37号の確定申告書以下本条において「確定申告書」という。を提出した場合政令で定める場合を除く。には、本節の規定の適用については、当該確定申告書が提出された日に前条第1項か に規定する 確定申告書 に特定配当等に係る所得の明細に関する事項その他総務省令で定める事項の記載があるときは、当該特定配当等に係る所得の金額については、適用しない。

14項 特定株式等譲渡所得金額に係る所得を有する者に係る総所得金額は、当該特定株式等譲渡所得金額に係る所得の金額を除外して算定するものとする。

15項 前項の規定は、 前年 分の所得税に係る 第317条の3第1項 《第294条第1項第1号の者が前年分の所得…》 税につき所得税法第2条第1項第37号の確定申告書以下本条において「確定申告書」という。を提出した場合政令で定める場合を除く。には、本節の規定の適用については、当該確定申告書が提出された日に前条第1項か に規定する 確定申告書 に特定株式等譲渡所得金額に係る所得の明細に関する事項その他総務省令で定める事項の記載があるときは、当該特定株式等譲渡所得金額に係る所得の金額については、適用しない。

16項 第2項から前項までに定めるもののほか、総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の算定について必要な事項は、政令で定める。

314条

1項 所得割の 納税義務者 のうち次に掲げる要件のいずれかを満たす者( 特定非常災害 の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第2条第1項の規定により特定非常災害として 指定 された非常災害(第5項において「 特定非常災害 」という。)に係る同条第1項の特定非常災害発生日の属する年(以下この項及び次項において「 特定非常災害発生年 」という。)の年分の所得税につき 青色申告書 を提出している者に限る。)が特定非常災害発生年純損失金額(その者の当該特定非常災害発生年において生じた前条第8項の純 損失の金額 をいう。又は被災純損失金額( 所得税法 第70条の2第4項第1号 《4 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 被災純損失金額 その者のその年において生じた純損失の金額のうち、被災事業用資産特定災害損失合計額棚卸資産特定災害損失額、固定資産特定災害損失額及び山林特定 に規定する被災純損失金額をいい、当該特定非常災害発生年において生じたものを除く。以下この項において同じ。)を有する場合には、当該特定非常災害発生年純損失金額又は当該被災純損失金額の生じた年の末日の属する年度の翌々年度以後5年度内の各年度分の個人の市町村民税に係る前条の規定の適用については、同条第8項中「純損失の金額࿸」とあるのは「純損失の金額で特定非常災害発生年純損失金額(次条第1項に規定する特定非常災害発生年純損失金額をいう。以下この項において同じ。及び被災純損失金額(次条第1項に規定する被災純損失金額をいう。次項において同じ。)以外のもの(」と、「を除く。࿹」とあるのは「を除く。並びに当該納税義務者の 前年 前5年間において生じた特定非常災害発生年純損失金額(この項の規定により前年前において控除されたものを除く。)」と、同条第9項中「純損失の金額」とあるのは「純損失の金額で被災純損失金額以外のもの」と、「で政令で定めるもの」とあるのは「で政令で定めるもの及び当該納税義務者の前年前5年内において生じた被災純損失金額(この項の規定により前年前において控除されたものを除く。)」とする。

1号 事業資産特定災害損失額( 所得税法 第70条の2第4項第2号 《4 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 被災純損失金額 その者のその年において生じた純損失の金額のうち、被災事業用資産特定災害損失合計額棚卸資産特定災害損失額、固定資産特定災害損失額及び山林特定 に規定する事業資産特定災害損失額をいう。)の当該 納税義務者 の有する事業用固定資産(同項第3号に規定する事業用固定資産をいう。次号において同じ。)でその者の営む事業所得を生ずべき事業の用に供されるものの価額として政令で定める金額に相当する金額の合計額のうちに占める割合が10分の一以上であること。

2号 不動産等特定災害損失額( 所得税法 第70条の2第4項第4号 《4 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 被災純損失金額 その者のその年において生じた純損失の金額のうち、被災事業用資産特定災害損失合計額棚卸資産特定災害損失額、固定資産特定災害損失額及び山林特定 に規定する不動産等特定災害損失額をいう。)の当該 納税義務者 の有する事業用固定資産でその者の営む不動産所得又は山林所得を生ずべき事業の用に供されるものの価額として政令で定める金額に相当する金額の合計額のうちに占める割合が10分の一以上であること。

2項 所得割の 納税義務者 のうち前項各号に掲げる要件のいずれかを満たす者(同項の規定の適用を受ける者を除く。)が 特定非常災害 発生年特定純損失金額( 所得税法 第70条の2第4項第5号 《4 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 被災純損失金額 その者のその年において生じた純損失の金額のうち、被災事業用資産特定災害損失合計額棚卸資産特定災害損失額、固定資産特定災害損失額及び山林特定 に規定する特定非常災害発生年特定純損失金額をいう。又は被災純損失金額(同条第4項第1号に規定する被災純損失金額をいい、特定非常災害発生年において生じたものを除く。以下この項において同じ。)を有する場合には、当該特定非常災害発生年特定純損失金額又は当該被災純損失金額の生じた年の末日の属する年度の翌々年度以後5年度内の各年度分の個人の市町村民税に係る前条の規定の適用については、同条第8項中「純 損失の金額 ࿸」とあるのは「純損失の金額で被災純損失金額(次条第2項に規定する被災純損失金額をいう。次項において同じ。)以外のもの(」と、同条第9項中「純損失の金額࿸同項」とあるのは「純損失の金額で特定非常災害発生年特定純損失金額(次条第2項に規定する特定非常災害発生年特定純損失金額をいう。以下この項において同じ。及び被災純損失金額以外のもの(前項」と、「で政令で定めるもの」とあるのは「で政令で定めるもの並びに当該納税義務者の 前年 前5年内において生じた特定非常災害発生年特定純損失金額(この項の規定により前年前において控除されたものを除く。及び被災純損失金額(この項の規定により前年前において控除されたものを除く。)」とする。

3項 所得割の 納税義務者 前2項の規定の適用を受ける者を除く。)が被災純損失金額( 所得税法 第70条の2第4項第1号 《4 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 被災純損失金額 その者のその年において生じた純損失の金額のうち、被災事業用資産特定災害損失合計額棚卸資産特定災害損失額、固定資産特定災害損失額及び山林特定 に規定する被災純損失金額をいう。以下この項において同じ。)を有する場合には、当該被災純損失金額の生じた年の末日の属する年度の翌々年度以後5年度内の各年度分の個人の市町村民税に係る前条の規定の適用については、同条第8項中「純 損失の金額 ࿸」とあるのは「純損失の金額で被災純損失金額(次条第3項に規定する被災純損失金額をいう。次項において同じ。)以外のもの(」と、同条第9項中「純損失の金額」とあるのは「純損失の金額で被災純損失金額以外のもの」と、「で政令で定めるもの」とあるのは「で政令で定めるもの及び当該納税義務者の 前年 前5年内において生じた被災純損失金額(この項の規定により前年前において控除されたものを除く。)」とする。

4項 所得割の 納税義務者 が特定雑損失金額を有する場合には、当該特定雑損失金額の生じた年の末日の属する年度の翌々年度以後5年度内の各年度分の個人の市町村民税に係る前条の規定の適用については、同条第9項中「金額をいい、」とあるのは「金額をいう。)で特定雑損失金額(次条第4項に規定する特定雑損失金額をいう。以下この項において同じ。)以外のもの(」と、「同条第1項」とあるのは「 第314条の2第1項 《市町村は、所得割の納税義務者が次の各号に…》 掲げる者のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。 1 前年中に災害又は盗難若しくは 」と、「除く。࿹は」とあるのは「除く。及び当該納税義務者の 前年 前5年内において生じた特定雑損失金額(この項又は同条第1項の規定により前年前において控除されたものを除く。)は」とする。

5項 前項に規定する特定雑損失金額とは、雑 損失の金額 のうち、 納税義務者 又はその者と生計を1にする配偶者その他の親族で政令で定めるものの有する次条第1項第1号に規定する資産について 特定非常災害 により生じた損失の金額(当該特定非常災害に関連するやむを得ない支出で政令で定めるものの金額を含み、保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより埋められた部分の金額を除く。)に係るものをいう。

314条の2 (所得控除)

1項 市町村は、所得割の 納税義務者 が次の各号に掲げる者のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める金額をその者の 前年 の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。

1号 前年 中に災害又は盗難若しくは横領(以下この号において「 災害等 」という。)により自己又は自己と生計を1にする配偶者その他の親族で政令で定めるものの有する資産( 第313条第10項 《10 前項の「被災事業用資産の損失の金額…》 」とは、たな卸資産事業所得を生ずべき事業に係る商品、製品、半製品、仕掛品、原材料その他の資産有価証券及び山林を除く。でたな卸をすべきものとして政令で定めるものをいう。、不動産所得、事業所得若しくは山林 に規定する資産及び生活に通常必要でない資産として政令で定める資産を除く。)について損失を受けた場合(当該 災害等 に関連して政令で定めるやむを得ない支出をした場合を含む。)において、当該 損失の金額 当該支出をした金額を含み、保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより埋められた部分の金額を除く。以下この号において「 損失の金額 」という。)の合計額が、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額を超える所得割の 納税義務者 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額を超える場合におけるその超える金額

損失の金額 に含まれる災害関連支出の金額(損失の金額のうち災害に直接関連して支出をした金額として政令で定める金額をいう。以下この号において同じ。)が60,000円以下である場合(災害関連支出の金額がない場合を含む。)当該 納税義務者 前年 の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の10分の1に相当する金額

損失の金額 に含まれる災害関連支出の金額が60,000円を超える場合損失の金額の合計額から災害関連支出の金額のうち60,000円を超える部分の金額を控除した金額とイに定める金額とのいずれか低い金額

損失の金額 が全て災害関連支出の金額である場合60,000円とイに定める金額とのいずれか低い金額

2号 前年 中に自己又は自己と生計を1にする配偶者その他の親族に係る医療費(医師又は歯科医師による診療又は治療、治療又は療養に必要な医薬品の購入その他医療又はこれに関連する人的役務の提供の対価のうち通常必要であると認められるものとして政令で定めるものをいう。)を支払い、その支払つた医療費の金額(保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより埋められた部分の金額を除く。)の合計額が、前年の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の100分の5に相当する金額(その金額が110,000円を超える場合には、110,000円)を超える所得割の 納税義務者 その超える金額(その金額が2,010,000円を超える場合には、2,010,000円

3号 前年 中に自己又は自己と生計を1にする配偶者その他の親族の負担すべき社会保険料( 所得税法 第74条第2項 《2 前項に規定する社会保険料とは、次に掲…》 げるものその他これらに準ずるもので政令で定めるもの第9条第1項第7号在勤手当の非課税に掲げる給与に係るものを除く。をいう。 1 健康保険法1922年法律第70号の規定により被保険者として負担する健康保 に規定する社会保険料( 租税特別措置法 第41条の7第2項 《2 前項に規定する被保険者が健康保険法附…》 則第4条第3項又は船員保険法附則第3条第3項の規定により前項に規定する承認法人等に対し支払う金銭の額は、所得税法第74条第2項に規定する社会保険料とみなして、同法の規定を適用する。 において社会保険料とみなされる金銭の額を含む。)をいう。)を支払つた、又は 給与 から控除される所得割の 納税義務者 その支払つた、又は給与から控除される金額

4号 前年 中に次に掲げる掛金を支払つた所得割の 納税義務者 その支払つた金額の合計額

小規模企業共済法 第2条第2項 《2 この法律において「共済契約」とは、小…》 規模企業者が独立行政法人中小企業基盤整備機構以下「機構」という。に掛金を納付することを約し、機構がその者の事業の廃止等につき、この法律の定めるところにより共済金を支給することを約する契約をいう。 に規定する共済契約(政令で定めるものを除く。)に基づく掛金

確定拠出年金法 第3条第3項第7号 《3 企業型年金に係る規約においては、次に…》 掲げる事項を定めなければならない。 1 企業型年金を実施する厚生年金適用事業所の事業主次項及び第5項、第47条第5号、第54条の六、第55条第2項第4号の二、第70条、第71条並びに第78条を除き、以 の2に規定する企業型年金加入者掛金又は同法第55条第2項第4号に規定する個人型年金加入者掛金

条例の規定により地方公共団体が精神又は身体に障害のある者に関して実施する共済制度で政令で定めるものに係る契約に基づく掛金

5号 前年 中にイに規定する新生命保険料若しくは 旧生命保険料 、ロに規定する介護医療保険料又はハに規定する 新個人年金保険料 若しくは 旧個人年金保険料 を支払つた所得割の 納税義務者 次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める金額の合計額(当該合計額が80,000円を超える場合には、80,000円

新生命保険契約等に係る保険料若しくは掛金(第7項第1号イからハまでに掲げる契約に係るものにあつては生存又は死亡に基因して一定額の保険金、共済金その他の給付金(以下この号及び第7項において「 保険金等 」という。)を支払うことを約する部分(ハにおいて「 生存死亡部分 」という。)に係るものその他政令で定めるものに限るものとし、ロに規定する介護医療保険料及びハに規定する 新個人年金保険料 を除く。以下イ及びロにおいて「新生命保険料」という。又は旧生命保険契約等に係る保険料若しくは掛金(ハに規定する 旧個人年金保険料 その他政令で定めるものを除く。以下イにおいて「 旧生命保険料 」という。)を支払つた場合次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1) 新生命保険料を支払つた場合(3)に掲げる場合を除く。)次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(i) 前年 中に支払つた新生命保険料の金額の合計額(前年中において新生命保険契約等に基づく剰余金の分配若しくは割戻金の割戻しを受け、又は新生命保険契約等に基づき分配を受ける剰余金若しくは割戻しを受ける割戻金をもつて新生命保険料の払込みに充てた場合には、当該剰余金又は割戻金の額(新生命保険料に係る部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額に限る。)を控除した残額。以下(1及び3)()において同じ。)が12,000円以下である場合当該合計額

(ii) 前年 中に支払つた新生命保険料の金額の合計額が12,000円を超え32,000円以下である場合12,000円と当該合計額から12,000円を控除した金額の2分の1に相当する金額との合計額

(iii) 前年 中に支払つた新生命保険料の金額の合計額が32,000円を超え56,000円以下である場合22,000円と当該合計額から32,000円を控除した金額の4分の1に相当する金額との合計額

(iv) 前年 中に支払つた新生命保険料の金額の合計額が56,000円を超える場合28,000円

(2) 旧生命保険料 を支払つた場合(3)に掲げる場合を除く。)次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(i) 前年 中に支払つた 旧生命保険料 の金額の合計額(前年中において旧生命保険契約等に基づく剰余金の分配若しくは割戻金の割戻しを受け、又は旧生命保険契約等に基づき分配を受ける剰余金若しくは割戻しを受ける割戻金をもつて旧生命保険料の払込みに充てた場合には、当該剰余金又は割戻金の額(旧生命保険料に係る部分の金額に限る。)を控除した残額。以下(2及び3)(ii)において同じ。)が15,000円以下である場合当該合計額

(ii) 前年 中に支払つた 旧生命保険料 の金額の合計額が15,000円を超え50,000円以下である場合15,000円と当該合計額から15,000円を控除した金額の2分の1に相当する金額との合計額

(iii) 前年 中に支払つた 旧生命保険料 の金額の合計額が50,000円を超え80,000円以下である場合27,500円と当該合計額から50,000円を控除した金額の4分の1に相当する金額との合計額

(iv) 前年 中に支払つた 旧生命保険料 の金額の合計額が80,000円を超える場合35,000円

(3) 新生命保険料及び 旧生命保険料 を支払つた場合その支払つた次に掲げる保険料の区分に応じ、それぞれ次に定める金額の合計額(当該合計額が28,000円を超える場合には、28,000円

(i) 新生命保険料 前年 中に支払つた新生命保険料の金額の合計額の(1)()から(iv)までに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ(1)()から(iv)までに定める金額

(ii) 旧生命保険料 前年中に支払つた旧生命保険料の金額の合計額の(2)()から(iv)までに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ(2)()から(iv)までに定める金額

介護医療保険契約等に係る保険料又は掛金(病院又は診療所に入院して第2号に規定する医療費を支払つたことその他の政令で定める事由(第7項第2号及び第3号において「 医療費等支払事由 」という。)に基因して 保険金等 を支払うことを約する部分に係るものその他政令で定めるものに限るものとし、新生命保険料を除く。以下ロにおいて「介護医療保険料」という。)を支払つた場合次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1) 前年 中に支払つた介護医療保険料の金額の合計額(前年中において介護医療保険契約等に基づく剰余金の分配若しくは割戻金の割戻しを受け、又は介護医療保険契約等に基づき分配を受ける剰余金若しくは割戻しを受ける割戻金をもつて介護医療保険料の払込みに充てた場合には、当該剰余金又は割戻金の額(介護医療保険料に係る部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額に限る。)を控除した残額。以下ロにおいて同じ。)が12,000円以下である場合当該合計額

(2) 前年 中に支払つた介護医療保険料の金額の合計額が12,000円を超え32,000円以下である場合12,000円と当該合計額から12,000円を控除した金額の2分の1に相当する金額との合計額

(3) 前年 中に支払つた介護医療保険料の金額の合計額が32,000円を超え56,000円以下である場合22,000円と当該合計額から32,000円を控除した金額の4分の1に相当する金額との合計額

(4) 前年 中に支払つた介護医療保険料の金額の合計額が56,000円を超える場合28,000円

新個人年金保険契約等に係る保険料若しくは掛金( 生存死亡部分 に係るものに限る。以下ハにおいて「 新個人年金保険料 」という。又は旧個人年金保険契約等に係る保険料若しくは掛金(その者の疾病又は身体の傷害その他これらに類する事由に基因して 保険金等 を支払う旨の特約が付されている契約にあつては、当該特約に係る保険料又は掛金を除く。以下ハにおいて「 旧個人年金保険料 」という。)を支払つた場合次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1) 新個人年金保険料 を支払つた場合(3)に掲げる場合を除く。)次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(i) 前年 中に支払つた 新個人年金保険料 の金額の合計額(前年中において新個人年金保険契約等に基づく剰余金の分配若しくは割戻金の割戻しを受け、又は新個人年金保険契約等に基づき分配を受ける剰余金若しくは割戻しを受ける割戻金をもつて新個人年金保険料の払込みに充てた場合には、当該剰余金又は割戻金の額(新個人年金保険料に係る部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額に限る。)を控除した残額。以下(1及び3)()において同じ。)が12,000円以下である場合当該合計額

(ii) 前年 中に支払つた 新個人年金保険料 の金額の合計額が12,000円を超え32,000円以下である場合12,000円と当該合計額から12,000円を控除した金額の2分の1に相当する金額との合計額

(iii) 前年 中に支払つた 新個人年金保険料 の金額の合計額が32,000円を超え56,000円以下である場合22,000円と当該合計額から32,000円を控除した金額の4分の1に相当する金額との合計額

(iv) 前年 中に支払つた 新個人年金保険料 の金額の合計額が56,000円を超える場合28,000円

(2) 旧個人年金保険料 を支払つた場合(3)に掲げる場合を除く。)次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(i) 前年 中に支払つた 旧個人年金保険料 の金額の合計額(前年中において旧個人年金保険契約等に基づく剰余金の分配若しくは割戻金の割戻しを受け、又は旧個人年金保険契約等に基づき分配を受ける剰余金若しくは割戻しを受ける割戻金をもつて旧個人年金保険料の払込みに充てた場合には、当該剰余金又は割戻金の額(旧個人年金保険料に係る部分の金額に限る。)を控除した残額。以下(2及び3)(ii)において同じ。)が15,000円以下である場合当該合計額

(ii) 前年 中に支払つた 旧個人年金保険料 の金額の合計額が15,000円を超え50,000円以下である場合15,000円と当該合計額から15,000円を控除した金額の2分の1に相当する金額との合計額

(iii) 前年 中に支払つた 旧個人年金保険料 の金額の合計額が50,000円を超え80,000円以下である場合27,500円と当該合計額から50,000円を控除した金額の4分の1に相当する金額との合計額

(iv) 前年 中に支払つた 旧個人年金保険料 の金額の合計額が80,000円を超える場合35,000円

(3) 新個人年金保険料 及び 旧個人年金保険料 を支払つた場合その支払つた次に掲げる保険料の区分に応じ、それぞれ次に定める金額の合計額(当該合計額が28,000円を超える場合には、28,000円

(i) 新個人年金保険料 前年中に支払つた新個人年金保険料の金額の合計額の(1)()から(iv)までに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ(1)()から(iv)までに定める金額

(ii) 旧個人年金保険料 前年中に支払つた旧個人年金保険料の金額の合計額の(2)()から(iv)までに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ(2)()から(iv)までに定める金額

5_2号 削除

5_3号 前年 中に、自己若しくは自己と生計を1にする配偶者その他の親族の有する家屋で常時その居住の用に供するもの又はこれらの者の有する 所得税法 第9条第1項第9号 《次に掲げる所得については、所得税を課さな…》 い。 1 当座預金の利子政令で定めるものを除く。 2 学校教育法第1条学校の範囲に規定する小学校、中学校、義務教育学校、高等学校若しくは中等教育学校又は同法第76条特別支援学校の部別に規定する特別支援 に規定する資産を保険又は共済の目的とし、かつ、地震若しくは噴火又はこれらによる津波を直接又は間接の原因とする火災、損壊、埋没又は流失による損害(以下この号において「 地震等損害 」という。)によりこれらの資産について生じた損失の額を塡補する保険金又は共済金が支払われる損害保険契約等に係る 地震等損害 部分の保険料又は掛金(政令で定めるものを除く。以下この号において「 地震保険料 」という。)を支払つた所得割の 納税義務者 前年中に支払つた 地震保険料 の金額の合計額(前年中において損害保険契約等に基づく剰余金の分配若しくは割戻金の割戻しを受け、又は損害保険契約等に基づき分配を受ける剰余金若しくは割戻しを受ける割戻金をもつて地震保険料の払込みに充てた場合には、当該剰余金又は割戻金の額(地震保険料に係る部分の金額に限る。)を控除した残額)の2分の1に相当する金額(その金額が25,000円を超える場合には、25,000円

6号 障害者である所得割の 納税義務者 又は障害者である同一生計配偶者若しくは扶養親族を有する所得割の納税義務者各障害者につき270,000円(その者が特別障害者(障害者のうち、精神又は身体に重度の障害がある者で政令で定めるものをいう。第3項及び第8項並びに 第314条の6 《調整控除 市町村は、前年の合計所得金額…》 が25,010,000円以下である所得割の納税義務者については、その者の第314条の3の規定による所得割の額から、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額を控除するものとする。 1 当該 において同じ。)である場合には、310,000円

7号 削除

8号 寡婦である所得割の 納税義務者 270,000円

8_2号 ひとり親である所得割の 納税義務者 310,000円

9号 勤労学生である所得割の 納税義務者 270,000円

10号 控除対象配偶者を有する所得割の 納税義務者 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

当該 納税義務者 前年 の合計所得金額が9,010,000円以下である場合340,000円(その控除対象配偶者が老人控除対象配偶者(控除対象配偶者のうち、年齢70歳以上の者をいう。以下この条及び 第314条の6第1号 《調整控除 第314条の6 市町村は、前年…》 の合計所得金額が25,010,000円以下である所得割の納税義務者については、その者の第314条の3の規定による所得割の額から、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額を控除するものとす イにおいて同じ。)である場合には、390,000円

当該 納税義務者 前年 の合計所得金額が9,010,000円を超え9,510,000円以下である場合230,000円(その控除対象配偶者が老人控除対象配偶者である場合には、270,000円

当該 納税義務者 前年 の合計所得金額が9,510,000円を超え10,010,000円以下である場合120,000円(その控除対象配偶者が老人控除対象配偶者である場合には、140,000円

10_2号 自己と生計を1にする配偶者( 第313条第3項 《3 所得税法第2条第1項第40号に規定す…》 る青色申告書第8項及び次条第1項において「青色申告書」という。を提出することにつき国の税務官署の承認を受けている所得割の納税義務者と生計を1にする配偶者その他の親族年齢15歳未満である者を除く。で、専 に規定する 青色事業専従者 に該当するもので同項に規定する 給与 の支払を受けるもの及び同条第4項に規定する 事業専従者 に該当するものを除き、 前年 の合計所得金額が1,340,000円以下であるものに限る。)で控除対象配偶者に該当しないものを有する所得割の 納税義務者 その配偶者が前号又はこの号に規定する所得割の納税義務者としてこれらの規定の適用を受けているものを除き、前年の合計所得金額が10,010,000円以下であるものに限る。)次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

当該 納税義務者 前年 の合計所得金額が9,010,000円以下である場合当該配偶者の次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1) 前年 の合計所得金額が1,010,000円以下である配偶者340,000円

(2) 前年 の合計所得金額が1,010,000円を超え1,310,000円以下である配偶者390,000円から当該配偶者の前年の合計所得金額のうち930,001円を超える部分の金額(当該超える部分の金額が60,000円の整数倍の金額から40,000円を控除した金額でないときは、60,000円の整数倍の金額から40,000円を控除した金額で当該超える部分の金額に満たないもののうち最も多い金額とする。)を控除した金額

(3) 前年 の合計所得金額が1,310,000円を超える配偶者40,000円

当該 納税義務者 前年 の合計所得金額が9,010,000円を超え9,510,000円以下である場合当該配偶者のイ(1)から(3)までに掲げる区分に応じ、それぞれイ(1)から(3)までに定める金額の3分の2に相当する金額(当該金額に20,000円未満の端数がある場合には、これを切り上げた金額

当該 納税義務者 前年 の合計所得金額が9,510,000円を超え10,010,000円以下である場合当該配偶者のイ(1)から(3)までに掲げる区分に応じ、それぞれイ(1)から(3)までに定める金額の3分の1に相当する金額(当該金額に20,000円未満の端数がある場合には、これを切り上げた金額

11号 控除対象扶養親族(扶養親族のうち、次に掲げる者の区分に応じそれぞれ次に定める者をいう。以下この款において同じ。)を有する所得割の 納税義務者 各控除対象扶養親族につき340,000円(その者が特定扶養親族(控除対象扶養親族のうち、年齢19歳以上23歳未満の者をいう。第8項及び 第314条の6 《調整控除 市町村は、前年の合計所得金額…》 が25,010,000円以下である所得割の納税義務者については、その者の第314条の3の規定による所得割の額から、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額を控除するものとする。 1 当該 において同じ。)である場合には460,000円、その者が老人扶養親族(控除対象扶養親族のうち、年齢70歳以上の者をいう。第4項及び第8項並びに 第314条の6 《調整控除 市町村は、前年の合計所得金額…》 が25,010,000円以下である所得割の納税義務者については、その者の第314条の3の規定による所得割の額から、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額を控除するものとする。 1 当該 において同じ。)である場合には390,000円

所得税法 第2条第1項第3号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい に規定する居住者年齢16歳以上の者

所得税法 第2条第1項第5号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい に規定する非居住者年齢16歳以上30歳未満の者及び年齢70歳以上の者並びに年齢30歳以上70歳未満の者であつて次に掲げる者のいずれかに該当するもの

(1) 留学によりこの法律の施行地に住所及び居所を有しなくなつた者

(2) 障害者

(3) その市町村民税の 納税義務者 から 前年 において生活費又は教育費に充てるための支払を390,000円以上受けている者

2項 市町村は、 前年 の合計所得金額が25,010,000円以下である所得割の 納税義務者 については、その者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額を控除するものとする。

1号 当該 納税義務者 前年 の合計所得金額が24,010,000円以下である場合440,000円

2号 当該 納税義務者 前年 の合計所得金額が24,010,000円を超え24,510,000円以下である場合300,000円

3号 当該 納税義務者 前年 の合計所得金額が24,510,000円を超え25,010,000円以下である場合160,000円

3項 所得割の 納税義務者 の有する同一生計配偶者又は扶養親族が特別障害者で、かつ、当該納税義務者又は当該納税義務者の配偶者若しくは当該納税義務者と生計を1にするその他の親族のいずれかとの同居を常況としている者( 第314条の6 《調整控除 市町村は、前年の合計所得金額…》 が25,010,000円以下である所得割の納税義務者については、その者の第314条の3の規定による所得割の額から、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額を控除するものとする。 1 当該 において「 同居特別障害者 」という。)である場合には、当該特別障害者に係る第1項第6号の金額は、540,000円とする。

4項 所得割の 納税義務者 の有する老人扶養親族が当該納税義務者又は当該納税義務者の配偶者の直系尊属で、かつ、当該納税義務者又は当該配偶者のいずれかとの同居を常況としている者( 第314条の6 《調整控除 市町村は、前年の合計所得金額…》 が25,010,000円以下である所得割の納税義務者については、その者の第314条の3の規定による所得割の額から、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額を控除するものとする。 1 当該 において「 同居直系尊属 」という。)である場合には、当該老人扶養親族に係る第1項第11号の金額は、460,000円とする。

5項 租税特別措置法 第4条の4第1項 《勤労者財産形成促進法第2条第1号に規定す…》 る勤労者第3項において「勤労者」という。が、同法第6条第1項、第2項又は第4項に規定する勤労者財産形成貯蓄契約、勤労者財産形成年金貯蓄契約又は勤労者財産形成住宅貯蓄契約第3項において「勤労者財産形成貯 に規定する勤労者財産形成貯蓄保険契約等に係る生命保険若しくは損害保険の保険料又は生命共済の共済掛金については、第1項第5号及び第5号の3の規定は、適用しない。

6項 第1項第1号の規定により控除すべき金額を雑損 控除額 と、同項第2号の規定により控除すべき金額を医療費控除額と、同項第3号の規定により控除すべき金額を社会保険料控除額と、同項第4号の規定により控除すべき金額を小規模企業共済等掛金控除額と、同項第5号の規定により控除すべき金額を生命保険料控除額と、同項第5号の3の規定により控除すべき金額を 地震保険料 控除額と、同項第6号及び第3項の規定により控除すべき金額を障害者控除額と、第1項第8号の規定により控除すべき金額を寡婦控除額と、同項第8号の2の規定により控除すべき金額をひとり親控除額と、同項第9号の規定により控除すべき金額を勤労学生控除額と、同項第10号の規定により控除すべき金額を配偶者控除額と、同項第10号の2の規定により控除すべき金額を配偶者特別控除額と、同項第11号及び第4項の規定により控除すべき金額を扶養控除額と、第2項の規定により控除すべき金額を基礎控除額という。

7項 第1項第5号及び第5号の3において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。この場合において、2012年1月1日以後に第2号に規定する旧生命保険契約等又は第5号に規定する旧個人年金保険契約等に附帯して第1号、第3号又は第4号に規定する 新契約 を締結したときは、当該旧生命保険契約等又は旧個人年金保険契約等は、同日以後に締結した契約とみなす。

1号 新生命保険契約等2012年1月1日以後に締結した次に掲げる契約(失効した同日前に締結した当該契約が同日以後に復活したものを除く。以下この号において「 新契約 」という。)若しくは他の保険契約(共済に係る契約を含む。第3号及び第4号において同じ。)に附帯して締結した 新契約 又は同日以後に 確定給付企業年金法 第3条第1項第1号 《厚生年金適用事業所の事業主は、確定給付企…》 業年金を実施しようとするときは、確定給付企業年金を実施しようとする厚生年金適用事業所に使用される厚生年金保険の被保険者の過半数で組織する労働組合があるときは当該労働組合、当該厚生年金保険の被保険者の過 その他政令で定める規定(次号において「 承認規定 」という。)の承認を受けたニに掲げる規約若しくは同項第2号その他政令で定める規定(次号において「 認可規定 」という。)の認可を受けた同項第2号に規定する 基金 次号において「 基金 」という。)のニに掲げる規約(以下この号及び次号において「 新規約 」と総称する。)のうち、これらの新契約又は 新規約 に基づく 保険金等 の受取人の全てをその保険料若しくは掛金の払込みをする者又はその配偶者その他の親族とするもの

保険業法 第2条第3項 《3 この法律において「生命保険会社」とは…》 、保険会社のうち第3条第4項の生命保険業免許を受けた者をいう。 に規定する生命保険会社又は同条第8項に規定する外国生命保険会社等の締結した保険契約のうち生存又は死亡に基因して一定額の 保険金等 が支払われるもの(保険期間が5年に満たない保険契約で政令で定めるもの(次号において「 特定保険契約 」という。及び当該外国生命保険会社等がこの法律の施行地外において締結したものを除く。

郵政民営化法 等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第2条の規定による廃止前の簡易生命保険法第3条に規定する簡易生命保険契約(次号及び第3号において「 旧簡易生命保険契約 」という。)のうち生存又は死亡に基因して一定額の 保険金等 が支払われるもの

農業協同組合法 第10条第1項第10号 《組合は、次の事業の全部又は一部を行うこと…》 できる。 1 組合員農業協同組合連合会にあつては、その農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者。次項及び第4項並びに第11条の50第3項を除き、以下この節において同じ。のためにする農業の経営及び の事業を行う農業協同組合の締結した生命共済に係る契約(共済期間が5年に満たない生命共済に係る契約で政令で定めるものを除く。)その他政令で定めるこれに類する共済に係る契約(次号及び第3号において「 生命共済契約等 」という。)のうち生存又は死亡に基因して一定額の 保険金等 が支払われるもの

確定給付企業年金法 第3条第1項 《厚生年金適用事業所の事業主は、確定給付企…》 業年金を実施しようとするときは、確定給付企業年金を実施しようとする厚生年金適用事業所に使用される厚生年金保険の被保険者の過半数で組織する労働組合があるときは当該労働組合、当該厚生年金保険の被保険者の過 に規定する確定給付企業年金に係る規約又はこれに類する退職年金に関する契約で政令で定めるもの

2号 旧生命保険契約等2011年12月31日以前に締結した次に掲げる契約(失効した同日以前に締結した当該契約が同日後に復活したものを含む。又は同日以前に 承認規定 の承認を受けたホに掲げる規約若しくは 認可規定 の認可を受けた 基金 のホに掲げる規約( 新規約 を除く。)のうち、これらの契約又は規約に基づく 保険金等 の受取人の全てをその保険料若しくは掛金の払込みをする者又はその配偶者その他の親族とするもの

前号イに掲げる契約

旧簡易生命保険契約

生命共済契約等

前号イに規定する生命保険会社若しくは外国生命保険会社等又は 保険業法 第2条第4項 《4 この法律において「損害保険会社」とは…》 、保険会社のうち第3条第5項の損害保険業免許を受けた者をいう。 に規定する損害保険会社若しくは同条第9項に規定する外国損害保険会社等の締結した疾病又は身体の傷害その他これらに類する事由に基因して 保険金等 が支払われる保険契約(イに掲げるもの、保険金等の支払事由が身体の傷害のみに基因することとされているもの、 特定保険契約 、当該外国生命保険会社等又は当該外国損害保険会社等がこの法律の施行地外において締結したものその他政令で定めるものを除く。)のうち、 医療費等支払事由 に基因して保険金等が支払われるもの

前号ニに掲げる規約又は契約

3号 介護医療保険契約等2012年1月1日以後に締結した次に掲げる契約(失効した同日前に締結した当該契約が同日以後に復活したものを除く。以下この号において「 新契約 」という。又は他の保険契約に附帯して締結した 新契約 のうち、これらの新契約に基づく 保険金等 の受取人の全てをその保険料若しくは掛金の払込みをする者又はその配偶者その他の親族とするもの

前号ニに掲げる契約

疾病又は身体の傷害その他これらに類する事由に基因して 保険金等 が支払われる 旧簡易生命保険契約 又は 生命共済契約等 第1号ロ及びハに掲げるもの、保険金等の支払事由が身体の傷害のみに基因するものその他政令で定めるものを除く。)のうち 医療費等支払事由 に基因して保険金等が支払われるもの

4号 新個人年金保険契約等2012年1月1日以後に締結した第1号イからハまでに掲げる契約(年金を給付する定めのあるもので政令で定めるもの(次号において「 年金給付契約 」という。)に限るものとし、失効した同日前に締結した当該契約が同日以後に復活したものを除く。以下この号において「 新契約 」という。又は他の保険契約に附帯して締結した新契約のうち、次に掲げる要件の定めのあるもの

当該契約に基づく年金の受取人は、ロの保険料若しくは掛金の払込みをする者又はその配偶者が生存している場合にはこれらの者のいずれかとするものであること。

当該契約に基づく保険料又は掛金の払込みは、年金支払開始日前10年以上の期間にわたつて定期に行うものであること。

当該契約に基づくイに定める個人に対する年金の支払は、 当該年 金の受取人の年齢が60歳に達した日以後の日で当該契約で定める日以後10年以上の期間又は当該受取人が生存している期間にわたつて定期に行うものであることその他の政令で定める要件

5号 旧個人年金保険契約等2011年12月31日以前に締結した第2号イからハまでに掲げる契約( 年金給付契約 に限るものとし、失効した同日以前に締結した当該契約が同日後に復活したものを含む。)のうち、前号イからハまでに掲げる要件の定めのあるもの

6号 損害保険契約等次に掲げる保険契約に附帯して締結されるもの又は当該契約と一体となつて効力を有する1の保険契約若しくは共済に係る契約

保険業法 第2条第4項 《4 この法律において「損害保険会社」とは…》 、保険会社のうち第3条第5項の損害保険業免許を受けた者をいう。 に規定する損害保険会社又は同条第9項に規定する外国損害保険会社等の締結した保険契約のうち一定の偶然の事故によつて生ずることのある損害を塡補するもの(第2号ニに掲げるもの及び当該外国損害保険会社等がこの法律の施行地外において締結したものを除く。

農業協同組合法 第10条第1項第10号 《組合は、次の事業の全部又は一部を行うこと…》 できる。 1 組合員農業協同組合連合会にあつては、その農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者。次項及び第4項並びに第11条の50第3項を除き、以下この節において同じ。のためにする農業の経営及び の事業を行う農業協同組合の締結した建物更生共済又は火災共済に係る契約その他政令で定めるこれらに類する共済に係る契約

8項 第1項、第3項又は第4項の場合において、特別障害者若しくはその他の障害者、寡婦、ひとり親若しくは勤労学生であるかどうか又は所得割の 納税義務者 の第3項の規定に該当する同一生計配偶者、老人控除対象配偶者若しくはその他の控除対象配偶者若しくはその他の同一生計配偶者若しくは第1項第10号の2に規定する生計を1にする配偶者若しくは特定扶養親族、第3項の規定に該当する扶養親族、第4項の規定に該当する老人扶養親族若しくはその他の老人扶養親族若しくはその他の控除対象扶養親族若しくはその他の扶養親族であるかどうかの判定は、 前年 の12月31日(前年の中途においてその者が死亡した場合には、その死亡の時)の現況によるものとする。ただし、その所得割の納税義務者の子が同日前に既に死亡している場合には、当該子がその所得割の納税義務者の 第292条第1項第12号 《市町村民税について、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 均等割 均等の額により課する市町村民税をいう。 2 所得割 所得により課する市町村民税をいう。 3 法人税割 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ イに規定する政令で定める子に該当するかどうかの判定は、その死亡の時の現況によるものとする。

9項 所得税法 第2条第1項第32号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい の規定は、第1項第9号及び 第314条の6 《調整控除 市町村は、前年の合計所得金額…》 が25,010,000円以下である所得割の納税義務者については、その者の第314条の3の規定による所得割の額から、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額を控除するものとする。 1 当該 の勤労学生の意義について準用する。この場合において、同法第2条第1項第32号中「合計所得金額が」とあるのは「 当該年 度の初日の属する年の 前年 ࿸以下この号において「前年」という。)の合計所得金額( 地方税法 第292条第1項第13号 《市町村民税について、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 均等割 均等の額により課する市町村民税をいう。 2 所得割 所得により課する市町村民税をいう。 3 法人税割 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ に規定する合計所得金額をいう。以下この号において同じ。)が」と、「かつ、」とあるのは「かつ、前年の」と読み替えるものとする。

10項 前年 の中途において所得割の 納税義務者 の配偶者が死亡し、前年中にその納税義務者が再婚した場合におけるその死亡し、又は再婚した配偶者に係る同一生計配偶者及び第1項第10号の2に規定する生計を1にする配偶者並びに扶養親族の範囲の特例については、政令で定める。

11項 第1項及び第2項の規定による控除に当たつては、まず雑損 控除額 を控除し、次に医療費控除額、社会保険料控除額、小規模企業共済等掛金控除額、生命保険料控除額、 地震保険料 控除額、障害者控除額、寡婦控除額、ひとり親控除額、勤労学生控除額、配偶者控除額、配偶者特別控除額、扶養控除額又は基礎控除額を控除するものとし、かつ、総所得金額、山林所得金額又は退職所得金額から順次控除するものとする。

12項 前各項に定めるもののほか、第1項各号の規定により控除すべき金額の計算及びその控除の手続について必要な事項は、政令で定める。

314条の3 (所得割の税率)

1項 所得割の額は、 課税総所得金額 課税退職所得金額 及び 課税山林所得金額 の合計額に、100分の六(所得割の 納税義務者 地方自治法 第252条の19第1項 《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》 定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで の市( 第314条 《 所得割の納税義務者のうち次に掲げる要件…》 のいずれかを満たす者特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第2条第1項の規定により特定非常災害として指定された非常災害第5項において「特定非常災害」という。に係る同条第 の六及び 第314条の7 《寄附金税額控除 市町村は、所得割の納税…》 義務者が、前年中に次に掲げる寄附金を支出し、当該寄附金の額の合計額当該合計額が前年の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の100分の30に相当する金額を超える場合には、当該100分の30に において「 指定都市 」という。)の区域内に住所を有する場合には、100分の八)の 標準税率 によつて定める率を乗じて得た金額とする。この場合において、当該定める率は、1の率でなければならない。

2項 前項の「 課税総所得金額 」、「 課税退職所得金額 又は 課税山林所得金額 」とは、それぞれ前条の規定による控除後の 前年 の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額をいう。

314条の4 (法人税割の税率)

1項 法人税割の 標準税率 は、100分の6とする。ただし、標準税率を超えて課する場合においても、100分の8・4を超えることができない。

2項 法人税割の税率は、 第321条の8第1項 《法人税法第71条第1項同法第72条第1項…》 の規定が適用される場合を含む。以下この節において同じ。、第74条第1項、第88条同法第145条の5において準用する場合を含む。以下この項において同じ。、第89条同法第145条の5において準用する場合を に規定する法人税額の課税標準の算定期間の末日現在における税率による。

314条の5

1項 削除

314条の6 (調整控除)

1項 市町村は、 前年 の合計所得金額が25,010,000円以下である所得割の 納税義務者 については、その者の 第314条の3 《所得割の税率 所得割の額は、課税総所得…》 金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額に、100分の六所得割の納税義務者が地方自治法第252条の19第1項の市第314条の六及び第314条の7において「指定都市」という。の区域内に住所を有 の規定による所得割の額から、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額を控除するものとする。

1号 当該 納税義務者 第314条の3第2項 《2 前項の「課税総所得金額」、「課税退職…》 所得金額」又は「課税山林所得金額」とは、それぞれ前条の規定による控除後の前年の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額をいう。 に規定する 課税総所得金額 課税退職所得金額 及び 課税山林所得金額 の合計額(以下この条において「 合計課税所得金額 」という。)が2,010,000円以下である場合次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額の100分の三(当該納税義務者が 指定都市 の区域内に住所を有する場合には、100分の四)に相当する金額

60,000円に、当該 納税義務者 が次の表の上欄に掲げる者に該当する場合には、当該納税義務者に係る同表の下欄に掲げる金額を合算した金額を加算した金額

当該 納税義務者 合計課税所得金額

2号 当該 納税義務者 合計課税所得金額 が2,010,000円を超える場合イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した金額(当該金額が60,000円を下回る場合には、60,000円とする。)の100分の三(当該納税義務者が 指定都市 の区域内に住所を有する場合には、100分の四)に相当する金額

60,000円に、当該 納税義務者 が前号イの表の上欄に掲げる者に該当する場合には、当該納税義務者に係る同表の下欄に掲げる金額を合算した金額を加算した金額

当該 納税義務者 合計課税所得金額 から2,010,000円を控除した金額

314条の7 (寄附金税額控除)

1項 市町村は、所得割の 納税義務者 が、 前年 中に次に掲げる寄附金を支出し、当該寄附金の額の合計額(当該合計額が前年の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の100分の30に相当する金額を超える場合には、当該100分の30に相当する金額)が2,000円を超える場合には、その超える金額の100分の六(当該納税義務者が 指定都市 の区域内に住所を有する場合には、100分の八)に相当する金額(当該納税義務者が前年中に 特例控除対象寄附金 を支出し、当該特例控除対象寄附金の額の合計額が2,000円を超える場合には、当該100分の六(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、100分の八)に相当する金額に特例 控除額 を加算した金額。以下この項において「 控除額 」という。)を当該納税義務者の 第314条 《 所得割の納税義務者のうち次に掲げる要件…》 のいずれかを満たす者特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第2条第1項の規定により特定非常災害として指定された非常災害第5項において「特定非常災害」という。に係る同条第 の三及び前条の規定を適用した場合の所得割の額から控除するものとする。この場合において、当該控除額が当該所得割の額を超えるときは、当該控除額は、当該所得割の額に相当する金額とする。

1号 都道府県、市町村又は特別区(以下この条において「 都道府県等 」という。)に対する寄附金(当該 納税義務者 がその寄附によつて設けられた設備を専属的に利用することその他特別の利益が当該納税義務者に及ぶと認められるものを除く。

2号 社会福祉法 第113条第2項 《2 共同募金事業を行うことを目的として設…》 立される社会福祉法人を共同募金会と称する。 に規定する共同募金会(その主たる事務所を当該 納税義務者 に係る 賦課期日 現在における住所所在の道府県内に有するものに限る。)に対する寄附金又は日本赤十字社に対する寄附金(当該納税義務者に係る賦課期日現在における住所所在の道府県内に事務所を有する日本赤十字社の支部において収納されたものに限る。)で、政令で定めるもの

3号 所得税法 第78条第2項第2号 《2 前項に規定する特定寄附金とは、次に掲…》 げる寄附金学校の入学に関してするものを除く。をいう。 1 国又は地方公共団体港湾法1950年法律第218号の規定による港務局を含む。に対する寄附金その寄附をした者がその寄附によつて設けられた設備を専属 から第4号までに掲げる寄附金及び 租税特別措置法 第41条の18の2第2項 《2 個人が認定特定非営利活動法人等に対し…》 て支出した当該認定特定非営利活動法人等の行う特定非営利活動に係る事業に関連する寄附に係る支出金以下この項において「特定非営利活動に関する寄附金」という。については、その年中に支出した当該特定非営利活動 に規定する特定非営利活動に関する寄附金(次号に掲げる寄附金を除く。)のうち、住民の福祉の増進に寄与する寄附金として当該市町村の条例で定めるもの

4号 特定非営利活動促進法 第2条第2項 《2 この法律において「特定非営利活動法人…》 」とは、特定非営利活動を行うことを主たる目的とし、次の各号のいずれにも該当する団体であって、この法律の定めるところにより設立された法人をいう。 1 次のいずれにも該当する団体であって、営利を目的としな に規定する 特定非営利活動法人 以下この号及び第12項において「 特定非営利活動法人 」という。)に対する当該特定非営利活動法人の行う同条第1項に規定する特定非営利活動に係る事業に関連する寄附金のうち、住民の福祉の増進に寄与する寄附金として当該市町村の条例で定めるもの(特別の利益が当該 納税義務者 に及ぶと認められるものを除く。

2項 前項の 特例控除対象寄附金 とは、同項第1号に掲げる寄附金(以下この条において「 第1号寄附金 」という。)であつて、第1号、第4号及び第5号に掲げる基準( 都道府県等 が返礼品等(都道府県等が 第1号寄附金 の受領に伴い当該第1号寄附金を支出した者に対して提供する物品、役務その他これらに類するものとして総務大臣が定めるものをいう。以下この項において同じ。)を提供する場合には、次に掲げる基準)に適合する都道府県等として総務大臣が 指定 するものに対するものをいう。

1号 都道府県等 による 第1号寄附金 の募集の適正な実施に係る基準として総務大臣が定める基準に適合するものであること。

2号 都道府県等 が個別の 第1号寄附金 の受領に伴い提供する返礼品等の調達に要する費用の額として総務大臣が定めるところにより算定した額が、いずれも当該都道府県等が受領する当該第1号寄附金の額の100分の30に相当する金額以下であること。

3号 都道府県等 が提供する返礼品等が当該都道府県等の区域内において生産された物品又は提供される役務その他これらに類するものであつて、総務大臣が定める基準に適合するものであること。

4号 都道府県等 がこの項の規定により受けようとする 指定 の効力を生ずる日前1年以内(当該都道府県等がこの項の規定による指定(以下この条において「 指定 」という。)を受けていた期間に限る。次号において「特定期間」という。)において前3号に掲げる基準のうち適合すべきこととされていたものに適合していたこと。

5号 特定期間において行われた第5項の規定による報告の求めに対し、報告をしなかつたことがなく、かつ、虚偽の報告をしたことがないこと。

3項 指定 を受けようとする 都道府県等 は、総務省令で定めるところにより、 第1号寄附金 の募集の適正な実施に関し総務省令で定める事項を記載した申出書に、前項に規定する基準に適合していることを証する書類を添えて、これを総務大臣に提出しなければならない。

4項 第6項の規定により 指定 を取り消され、その取消しの日から起算して2年を経過しない 都道府県等 は、指定を受けることができない。

5項 総務大臣は、 指定 をした 都道府県等 に対し、 第1号寄附金 の募集の実施状況その他必要な事項について報告を求めることができる。

6項 総務大臣は、 指定 をした 都道府県等 が第2項に規定する基準のいずれかに適合しなくなつた若しくは適合していなかつたと認めるとき、又は前項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をしたときは、指定を取り消すことができる。

7項 総務大臣は、 指定 をし、又は前項の規定による指定の取消し(次項及び第10項において「 指定の取消し 」という。)をしたときは、直ちにその旨を告示しなければならない。

8項 総務大臣は、第2項に規定する基準若しくは同項の規定による定めの設定、変更若しくは廃止又は 指定 若しくは指定の取消しについては、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。

9項 第1項の場合において、第2項に規定する 特例控除対象寄附金 第11項において「 特例控除対象寄附金 」という。)であるかどうかの判定は、所得割の 納税義務者 第1号寄附金 を支出した時に当該第1号寄附金を受領した 都道府県等 指定 をされているかどうかにより行うものとする。

10項 第2項から第8項までに規定するもののほか、 指定 及び指定の取消しに関し必要な事項は、政令で定める。

11項 第1項の特例 控除額 は、同項の所得割の 納税義務者 前年 中に支出した 特例控除対象寄附金 の額の合計額のうち2,000円を超える金額に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た金額の5分の三(当該納税義務者が 指定都市 の区域内に住所を有する場合には、5分の四)に相当する金額(当該金額が当該納税義務者の 第314条 《 所得割の納税義務者のうち次に掲げる要件…》 のいずれかを満たす者特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第2条第1項の規定により特定非常災害として指定された非常災害第5項において「特定非常災害」という。に係る同条第 の三及び前条の規定を適用した場合の所得割の額の100分の20に相当する金額を超えるときは、当該100分の20に相当する金額)とする。

1号 当該 納税義務者 第314条の3第2項 《2 前項の「課税総所得金額」、「課税退職…》 所得金額」又は「課税山林所得金額」とは、それぞれ前条の規定による控除後の前年の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額をいう。 に規定する 課税総所得金額 以下この項において「 課税総所得金額 」という。)を有する場合において、当該課税総所得金額から当該納税義務者に係る前条第1号イに掲げる金額(以下この項において「 人的控除差調整額 」という。)を控除した金額が零以上であるとき当該控除後の金額について、次の表の上欄に掲げる金額の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる割合

2号 当該 納税義務者 課税総所得金額 を有する場合において、当該課税総所得金額から当該納税義務者に係る 人的控除差調整額 を控除した金額が零を下回るときであつて、当該納税義務者が 第314条の3第2項 《2 前項の「課税総所得金額」、「課税退職…》 所得金額」又は「課税山林所得金額」とは、それぞれ前条の規定による控除後の前年の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額をいう。 に規定する 課税山林所得金額 次号において「 課税山林所得金額 」という。及び同項に規定する 課税退職所得金額 同号において「 課税退職所得金額 」という。)を有しないとき100分の90

3号 当該 納税義務者 課税総所得金額 を有する場合において当該課税総所得金額から当該納税義務者に係る 人的控除差調整額 を控除した金額が零を下回るとき又は当該納税義務者が課税総所得金額を有しない場合であつて、当該納税義務者が 課税山林所得金額 又は 課税退職所得金額 を有するとき次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める割合(及びロに掲げる場合のいずれにも該当するときは、当該イ又はロに定める割合のうちいずれか低い割合

課税山林所得金額 を有する場合当該課税山林所得金額の5分の1に相当する金額について、第1号の表の上欄に掲げる金額の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる割合

課税退職所得金額 を有する場合当該課税退職所得金額について、第1号の表の上欄に掲げる金額の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる割合

12項 第1項第4号の規定による市町村の条例の定めは、当該寄附金を受け入れる 特定非営利活動法人 以下この条において「 控除対象特定非営利活動法人 」という。)からの申出があつた場合において適切と認められるときに行うものとし、当該条例においては、当該 控除対象特定非営利活動法人 の名称及び主たる事務所の所在地を明らかにしなければならない。

13項 控除対象特定非営利活動法人 は、総務省令で定めるところにより、寄附者名簿( 事業年度 に当該法人が受け入れた寄附金の支払者ごとに当該支払者の氏名又は名称及びその住所又は事務所の所在地並びにその寄附金の額及び受け入れた年月日を記載した書類をいう。次項において同じ。)を備え、これを保存しなければならない。

14項 市町村長は、第1項(第4号に掲げる寄附金に係る部分に限る。)の規定により控除すべき金額の計算のために必要があると認めるときは、 控除対象特定非営利活動法人 に対し、同号に掲げる寄附金の受入れに関し報告又は寄附者名簿その他の資料の提出をさせることができる。

314条の8 (外国税額控除)

1項 市町村は、所得割の 納税義務者 が、外国の法令により課される所得税又は道府県民税の所得割、利子割、配当割及び株式等譲渡所得割若しくは市町村民税の所得割に相当する税( 所得税法 第2条第1項第5号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい に規定する非居住者であつた期間を有する者の当該期間内に生じた所得につき課されるものにあつては、同法第161条第1項第1号に掲げる国内源泉所得につき外国の法令により課されるものに限る。以下この条において「 外国の所得税等 」という。)を課された場合において、当該 外国の所得税等 の額のうち 所得税法 第95条第1項 《居住者が各年において外国所得税外国の法令…》 により課される所得税に相当する税で政令で定めるものをいう。以下この項及び第9項において同じ。を納付することとなる場合には、第89条から第93条まで税率等の規定により計算したその年分の所得税の額のうち、 の控除限度額及び同法第165条の6第1項の控除限度額並びに 第37条の3 《外国税額控除 道府県は、所得割の納税義…》 務者が、外国の法令により課される所得税又は道府県民税の所得割、利子割、配当割及び株式等譲渡所得割若しくは市町村民税の所得割に相当する税所得税法第2条第1項第5号に規定する非居住者であつた期間を有する者 の控除の限度額で政令で定めるものの合計額を超える額があるときは、政令で定めるところにより計算した額を限度として、政令で定めるところにより、当該超える金額(政令で定める金額に限る。)を、その者の 第314条 《 所得割の納税義務者のうち次に掲げる要件…》 のいずれかを満たす者特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第2条第1項の規定により特定非常災害として指定された非常災害第5項において「特定非常災害」という。に係る同条第 の三及び前2条の規定を適用した場合の所得割の額から控除するものとする。

314条の9 (配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除)

1項 市町村は、所得割の 納税義務者 が、 第313条第13項 《13 前項の規定は、前年分の所得税に係る…》 第317条の3第1項に規定する確定申告書に特定配当等に係る所得の明細に関する事項その他総務省令で定める事項の記載があるときは、当該特定配当等に係る所得の金額については、適用しない。 に規定する 確定申告書 に記載した特定配当等に係る所得の金額の計算の基礎となつた特定配当等の額について前章第1節第5款の規定により配当割額を課された場合又は同条第15項に規定する確定申告書に記載した特定株式等譲渡所得金額に係る所得の金額の計算の基礎となつた特定株式等譲渡所得金額について同節第6款の規定により株式等譲渡所得割額を課された場合には、当該配当割額又は当該株式等譲渡所得割額に5分の3を乗じて得た金額を、その者の 第314条 《 所得割の納税義務者のうち次に掲げる要件…》 のいずれかを満たす者特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第2条第1項の規定により特定非常災害として指定された非常災害第5項において「特定非常災害」という。に係る同条第 の三及び前3条の規定を適用した場合の所得割の額から控除するものとする。

2項 前項の規定により控除されるべき額で同項の所得割の額から控除することができなかつた金額があるときは、市町村は、政令で定めるところにより、同項の 納税義務者 に対しその控除することができなかつた金額を還付しなければならない。この場合において、当該納税義務者の同項の 確定申告書 に係る年の末日の属する年度の翌年度分の個人の道府県民税、個人の市町村民税若しくは森林環境税又は当該納税義務者の未納に係る地方団体の徴収金若しくは 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律 第2条第5号 《定義 第2条 この章において、次の各号に…》 掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 個人の市町村民税 地方税法1950年法律第226号第294条第1項第1号に掲げる者に対して課する市町村民税同法第1条第2項において準用す に規定する森林環境税に係る徴収金(以下この項において「 市町村徴収金 」という。)があるときは、 第17条の2の2 《還付金等の充当等の特例 前条の規定並び…》 に第72条の88第2項及び第3項、第73条の2第9項第73条の27第2項及び第73条の27の4第5項において準用する場合を含む。、第74条の14第3項、第144条の30第2項、第164条第7項第165 の規定にかかわらず、当該納税義務者は、当該還付をすべき市町村の長に対し、当該還付をすべき金額( 市町村徴収金 に係る金額に相当する額を限度とする。)により市町村徴収金を納付し、又は納入することを委託したものとみなす。

3項 第37条の4 《配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除 …》 道府県は、所得割の納税義務者が、第32条第13項に規定する確定申告書に記載した特定配当等に係る所得の金額の計算の基礎となつた特定配当等の額について第5款の規定により配当割額を課された場合又は同条第15 の規定により控除されるべき額で同条の所得割の額から控除することができなかつた金額があるときは、市町村は、当該控除することができなかつた金額を第1項の規定により控除されるべき額で同項の所得割の額から控除することができなかつた金額とみなして、前項の規定を適用する。

315条 (所得の計算)

1項 市町村は、 第294条第1項第1号 《市町村民税は、第1号の者に対しては均等割…》 及び所得割額の合算額により、第3号の者に対しては均等割額及び法人税割額の合算額により、第2号及び第4号の者に対しては均等割額により、第5号の者に対しては法人税割額により課する。 1 市町村内に住所を の者に対して所得割を課する場合においては、次の各号に定めるところによつて、その者の 第313条第1項 《所得割の課税標準は、前年の所得について算…》 定した総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額とする。 の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額を算定するものとする。

1号 その者が所得税に係る 申告書 を提出し、又は政府が総所得金額、退職所得金額若しくは山林所得金額を更正し、若しくは決定した場合においては、当該申告書に記載され、又は当該更正し、若しくは決定した金額を基準として算定する。ただし、当該申告書に記載され、又は当該更正し、若しくは決定した金額が過少であると認められる場合においては、自ら調査し、その調査に基づいて算定する。

2号 その者が前号の 申告書 を提出せず、かつ、政府が同号の決定をしない場合においては、自ら調査し、その調査に基づいて算定する。

316条

1項 市町村は、当該市町村の市町村民税の 納税義務者 に係る所得税の基礎となつた所得の計算が当該市町村を通じて著しく適正を欠くと認められる場合においては、前条の規定にかかわらず、総務大臣に協議し、その同意を得て、各納税義務者について、この法律又はこれに基づく政令で特別の定めをする場合を除くほか、 所得税法 その他の所得税に関する法令に規定する所得の計算の方法に従い自らその所得を計算し、その計算したところに基づいて、市町村民税を課することができる。

317条 (市町村による所得の計算の通知)

1項 市町村が 第315条第1号 《所得の計算 第315条 市町村は、第29…》 4条第1項第1号の者に対して所得割を課する場合においては、次の各号に定めるところによつて、その者の第313条第1項の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額を算定するものとする。 1 その者が所得税に ただし書又は前条の規定によつて自ら所得を計算して市町村民税を課した場合においては、市町村長は、その算定に係る総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額を当該市町村の区域を管轄する税務署長に通知するものとする。

3款 申告義務

317条の2 (市町村民税の申告等)

1項 第294条第1項第1号 《市町村民税は、第1号の者に対しては均等割…》 及び所得割額の合算額により、第3号の者に対しては均等割額及び法人税割額の合算額により、第2号及び第4号の者に対しては均等割額により、第5号の者に対しては法人税割額により課する。 1 市町村内に住所を に掲げる者は、3月15日までに、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した 申告書 賦課期日 現在における住所所在地の市町村長に提出しなければならない。ただし、 第317条の6第1項 《1月1日現在において給与の支払をする者法…》 人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この節において同じ。で、当該給与の支払をする際所得税法第183条の規定により所得税を徴収する義務があるものは、同月31日までに、総務省 又は第4項の規定により 給与 支払報告書又は 公的年金等 支払報告書を提出する義務がある者から1月1日現在において俸給、給料、賃金、歳費及び賞与並びにこれらの性質を有する給与(以下この節において「 給与 」と総称する。又は 所得税法 第35条第3項 《3 前項に規定する公的年金等とは、次に掲…》 げる年金をいう。 1 第31条第1号及び第2号退職手当等とみなす1時金に規定する法律の規定に基づく年金その他同条第1号及び第2号に規定する制度に基づく年金これに類する給付を含む。第3号において同じ。で に規定する公的年金等(以下この節において「 公的年金等 」という。)の支払を受けている者で 前年 中において給与所得以外の所得又は公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかつたもの(公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかつた者で社会保険料 控除額 政令で定めるものを除く。)、小規模企業共済等掛金控除額、生命保険料控除額、 地震保険料 控除額、勤労学生控除額、配偶者特別控除額(所得割の 納税義務者 前年の合計所得金額が9,010,000円以下であるものに限る。)の 第314条の2第1項第10号 《市町村は、所得割の納税義務者が次の各号に…》 掲げる者のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。 1 前年中に災害又は盗難若しくは の2に規定する自己と生計を1にする配偶者(前年の合計所得金額が960,000円以下であるものに限る。)で控除対象配偶者に該当しないものに係るものを除く。)若しくは 第314条の2第4項 《4 所得割の納税義務者の有する老人扶養親…》 族が当該納税義務者又は当該納税義務者の配偶者の直系尊属で、かつ、当該納税義務者又は当該配偶者のいずれかとの同居を常況としている者第314条の6において「同居直系尊属」という。である場合には、当該老人扶 に規定する扶養控除額の控除又はこれらと併せて雑損控除額若しくは医療費控除額の控除、 第313条第8項 《8 第2項から前項までの規定により所得割…》 の納税義務者の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額を算定する場合において、当該納税義務者の前年前3年間における総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算上生じた所得税法第2条第1項第25号の純 に規定する純 損失の金額 の控除、同条第9項に規定する純損失若しくは雑損失の金額の控除若しくは 第314条の7第1項 《市町村は、所得割の納税義務者が、前年中に…》 次に掲げる寄附金を支出し、当該寄附金の額の合計額当該合計額が前年の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の100分の30に相当する金額を超える場合には、当該100分の30に相当する金額が2,同項第4号に掲げる寄附金( 特定非営利活動促進法 第2条第3項 《3 この法律において「認定特定非営利活動…》 法人」とは、第44条第1項の認定を受けた特定非営利活動法人をいう。 に規定する認定 特定非営利活動法人 及び同条第4項に規定する特例認定特定非営利活動法人に対するものを除く。第5項において同じ。)に係る部分を除く。及び第11項の規定により控除すべき金額(以下この条において「 寄附金税額控除額 」という。)の控除を受けようとするものを除く。並びに所得割の納税義務を負わないと認められる者のうち当該市町村の条例で定めるものについては、この限りでない。

1号 前年 の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額

2号 青色専従者 給与 額( 所得税法 第57条第1項 《青色申告書を提出することにつき税務署長の…》 承認を受けている居住者と生計を1にする配偶者その他の親族年齢15歳未満である者を除く。で専らその居住者の営む前条に規定する事業に従事するもの以下この条において「青色事業専従者」という。が当該事業から次 の規定による計算の例により算定した同項の必要経費に算入される金額をいう。又は 事業専従者 控除額に関する事項

3号 第313条第8項 《8 第2項から前項までの規定により所得割…》 の納税義務者の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額を算定する場合において、当該納税義務者の前年前3年間における総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算上生じた所得税法第2条第1項第25号の純 に規定する純 損失の金額 の控除に関する事項

4号 第313条第9項 《9 前項の規定の適用がない場合においても…》 、所得割の納税義務者の前年前3年内の各年における総所得金額、退職所得金額若しくは山林所得金額の計算上各年に生じた同項の純損失の金額同項の規定により前年前において控除されたものを除く。のうち、当該各年に に規定する純損失又は 損失の金額 の控除に関する事項

5号 雑損 控除額 、医療費控除額、社会保険料控除額、小規模企業共済等掛金控除額、生命保険料控除額、 地震保険料 控除額、障害者控除額、寡婦控除額、ひとり親控除額、勤労学生控除額、配偶者控除額、配偶者特別控除額又は扶養控除額の控除に関する事項

6号 寄附金税額控除額 の控除に関する事項

7号 扶養親族に関する事項

8号 前各号に掲げるもののほか、市町村民税の賦課徴収について必要な事項

2項 市町村長は、 第317条の6第1項 《1月1日現在において給与の支払をする者法…》 人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この節において同じ。で、当該給与の支払をする際所得税法第183条の規定により所得税を徴収する義務があるものは、同月31日までに、総務省 給与 支払報告書又は同条第4項の 公的年金等 支払報告書が1月31日までに提出されなかつた場合において、市町村民税の賦課徴収について必要があると認めるときは、これらの規定により給与支払報告書又は公的年金等支払報告書を提出する義務がある者から1月1日現在において給与又は公的年金等の支払を受けている者で 前年 中において給与所得以外の所得又は公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかつたものを 指定 し、その者に前項の 申告書 を市町村長の指定する期限までに提出させることができる。

3項 第317条の6第1項 《1月1日現在において給与の支払をする者法…》 人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この節において同じ。で、当該給与の支払をする際所得税法第183条の規定により所得税を徴収する義務があるものは、同月31日までに、総務省 又は第4項の規定により 給与 支払報告書又は 公的年金等 支払報告書を提出する義務がある者から1月1日現在において給与又は公的年金等の支払を受けている者で 前年 中において給与所得以外の所得又は公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかつたもの(前2項の規定により第1項の 申告書 を提出する義務を有する者を除く。)は、雑損 控除額 若しくは医療費控除額の控除、 第313条第8項 《8 第2項から前項までの規定により所得割…》 の納税義務者の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額を算定する場合において、当該納税義務者の前年前3年間における総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算上生じた所得税法第2条第1項第25号の純 に規定する純 損失の金額 の控除、同条第9項に規定する純損失若しくは雑損失の金額の控除又は 寄附金税額控除額 の控除を受けようとする場合には、3月15日までに、総務省令で定めるところにより、これらの控除に関する事項を記載した申告書を、 賦課期日 現在における住所所在地の市町村長に提出しなければならない。

4項 第1項ただし書に規定する者(第2項の規定により第1項の 申告書 を提出する義務を有する者を除く。)は、 前年 中において純損失又は 損失の金額 がある場合には、3月15日までに同項の申告書を提出することができる。

5項 第294条第1項第1号 《市町村民税は、第1号の者に対しては均等割…》 及び所得割額の合算額により、第3号の者に対しては均等割額及び法人税割額の合算額により、第2号及び第4号の者に対しては均等割額により、第5号の者に対しては法人税割額により課する。 1 市町村内に住所を に掲げる者は、 第314条の7第1項 《市町村は、所得割の納税義務者が、前年中に…》 次に掲げる寄附金を支出し、当該寄附金の額の合計額当該合計額が前年の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の100分の30に相当する金額を超える場合には、当該100分の30に相当する金額が2,同項第4号に掲げる寄附金に係る部分に限る。)の規定により控除すべき金額の控除を受けようとする場合には、3月15日までに、総務省令で定めるところにより、当該寄附金の額その他必要な事項を記載した 申告書 を、 賦課期日 現在における住所所在地の市町村長に提出しなければならない。

6項 第1項又は第4項の場合において、 前年 において支払を受けた 給与 所得税法 第190条 《年末調整 給与所得者の扶養控除等申告書…》 を提出した居住者で、第1号に規定するその年中に支払うべきことが確定した給与等の金額が20,010,000円以下であるものに対し、その提出の際に経由した給与等の支払者がその年最後に給与等の支払をする場合 の規定の適用を受けたものを有する 第294条第1項第1号 《市町村民税は、第1号の者に対しては均等割…》 及び所得割額の合算額により、第3号の者に対しては均等割額及び法人税割額の合算額により、第2号及び第4号の者に対しては均等割額により、第5号の者に対しては法人税割額により課する。 1 市町村内に住所を に掲げる者が、第1項の 申告書 を提出するときは、同項各号に掲げる事項のうち総務省令で定めるものについては、総務省令で定める記載によることができる。

7項 市町村長は、市町村民税の賦課徴収について必要があると認める場合には、当該市町村の条例で定めるところにより、 第294条第1項第1号 《市町村民税は、第1号の者に対しては均等割…》 及び所得割額の合算額により、第3号の者に対しては均等割額及び法人税割額の合算額により、第2号及び第4号の者に対しては均等割額により、第5号の者に対しては法人税割額により課する。 1 市町村内に住所を に掲げる者のうち 所得税法 第226条第1項 《居住者に対し国内において第28条第1項給…》 与所得に規定する給与等第184条源泉徴収を要しない給与等の支払者の規定によりその所得税を徴収して納付することを要しないものとされる給与等を除く。以下この章において「給与等」という。の支払をする者は、財 若しくは第3項の規定により 前年 給与 所得若しくは 公的年金等 に係る所得に係る源泉徴収票を交付されるもの又は同条第4項ただし書の規定により給与所得若しくは公的年金等に係る所得に係る源泉徴収票の交付を受けることができるものに、当該源泉徴収票又はその写しを提出させることができる。

8項 市町村長は、市町村民税の賦課徴収について必要があると認める場合には、当該市町村の条例で定めるところにより、 第294条第1項第2号 《市町村民税は、第1号の者に対しては均等割…》 及び所得割額の合算額により、第3号の者に対しては均等割額及び法人税割額の合算額により、第2号及び第4号の者に対しては均等割額により、第5号の者に対しては法人税割額により課する。 1 市町村内に住所を に掲げる者に、 賦課期日 現在において有する事務所、事業所又は家屋敷の所在その他必要な事項を 申告 させることができる。

9項 市町村長は、市町村民税の賦課徴収について必要があると認める場合には、当該市町村の条例で定めるところにより、新たに 第294条第1項第3号 《市町村民税は、第1号の者に対しては均等割…》 及び所得割額の合算額により、第3号の者に対しては均等割額及び法人税割額の合算額により、第2号及び第4号の者に対しては均等割額により、第5号の者に対しては法人税割額により課する。 1 市町村内に住所を 又は第4号に掲げる者に該当することとなつた者に、その名称、代表者又は管理人の氏名、主たる事務所又は事業所の所在、当該市町村内に有する事務所、事業所又は 寮等 の所在、当該該当することとなつた日その他必要な事項を 申告 させることができる。

317条の3

1項 第294条第1項第1号 《市町村民税は、第1号の者に対しては均等割…》 及び所得割額の合算額により、第3号の者に対しては均等割額及び法人税割額の合算額により、第2号及び第4号の者に対しては均等割額により、第5号の者に対しては法人税割額により課する。 1 市町村内に住所を の者が 前年 分の所得税につき 所得税法 第2条第1項第37号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい 確定申告書 以下本条において「 確定 申告書 」という。)を提出した場合(政令で定める場合を除く。)には、本節の規定の適用については、当該確定申告書が提出された日に前条第1項から第4項までの規定による申告書が提出されたものとみなす。ただし、同日前に当該申告書が提出された場合は、この限りでない。

2項 前項本文の場合には、当該 確定申告書 に記載された事項(総務省令で定める事項を除く。)のうち前条第1項各号又は第3項に規定する事項に相当するもの及び次項の規定により付記された事項(総務省令で定める事項を除く。)は、同条第1項から第4項までの規定による 申告書 に記載されたものとみなす。

3項 第1項本文の場合には、 確定申告書 を提出する者は、当該確定申告書に、総務省令で定めるところにより、市町村民税の賦課徴収につき必要な事項を付記しなければならない。

317条の3の2 (個人の市町村民税に係る給与所得者の扶養親族等申告書)

1項 所得税法 第194条第1項 《国内において給与等の支払を受ける居住者は…》 、その給与等の支払者その支払者が二以上ある場合には、主たる給与等の支払者から毎年最初に給与等の支払を受ける日の前日までに、次に掲げる事項を記載した申告書を、当該給与等の支払者を経由して、その給与等に係 の規定により同項に規定する 申告書 を提出しなければならない者(以下この条において「 給与所得者 」という。)は、当該申告書の提出の際に経由すべき同項に規定する 給与 等の支払者(以下この条において「 給与支払者 」という。)から毎年最初に給与の支払を受ける日の前日までに、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、当該給与支払者を経由して、当該給与所得者の住所所在地の市町村長に提出しなければならない。

1号 当該 給与 支払者の氏名又は名称

2号 所得割の 納税義務者 合計所得金額が10,010,000円以下であるものに限る。)の自己と生計を1にする配偶者( 第313条第3項 《3 所得税法第2条第1項第40号に規定す…》 る青色申告書第8項及び次条第1項において「青色申告書」という。を提出することにつき国の税務官署の承認を受けている所得割の納税義務者と生計を1にする配偶者その他の親族年齢15歳未満である者を除く。で、専 に規定する 青色事業専従者 に該当するもので同項に規定する 給与 の支払を受けるもの及び同条第4項に規定する 事業専従者 に該当するものを除き、合計所得金額が1,340,000円以下であるものに限る。次条第1項において同じ。)の氏名

3号 扶養親族の氏名

4号 その他総務省令で定める事項

2項 前項の規定による 申告書 給与 支払者を経由して提出する場合において、当該申告書に記載すべき事項がその年の 前年 において当該給与支払者を経由して提出した同項の規定による申告書(その者が当該前年の中途において次項の規定による申告書を当該給与支払者を経由して提出した場合には、当該前年の最後に提出した同項の規定による申告書)に記載した事項と異動がないときは、給与所得者は、総務省令で定めるところにより、前項の規定により記載すべき事項に代えて当該異動がない旨を記載した同項の規定による申告書を提出することができる。

3項 第1項の規定による 申告書 を提出した 給与 所得者は、その年の中途において当該申告書に記載した事項について異動を生じた場合には、同項の給与支払者からその異動を生じた日後最初に給与の支払を受ける日の前日までに、総務省令で定めるところにより、その異動の内容その他総務省令で定める事項を記載した申告書を、当該給与支払者を経由して、当該給与所得者の住所所在地の市町村長に提出しなければならない。

4項 第1項及び前項の場合において、これらの規定による 申告書 がその提出の際に経由すべき 給与 支払者に受理されたときは、その申告書は、その受理された日にこれらの規定に規定する市町村長に提出されたものとみなす。

5項 給与 所得者は、第1項及び第3項の規定による 申告書 の提出の際に経由すべき給与支払者が電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて総務省令で定めるものをいう。以下この節において同じ。)による当該申告書に記載すべき事項の提供を適正に受けることができる措置を講じていることその他の政令で定める要件を満たす場合には、総務省令で定めるところにより、当該申告書の提出に代えて、当該給与支払者に対し、当該申告書に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。

6項 前項の規定の適用がある場合における第4項の規定の適用については、同項中「 申告書 が」とあるのは「申告書に記載すべき事項を」と、「 給与 支払者に受理されたとき」とあるのは「給与支払者が提供を受けたとき」と、「受理された日」とあるのは「提供を受けた日」とする。

317条の3の3 (個人の市町村民税に係る公的年金等受給者の扶養親族等申告書)

1項 所得税法 第203条の6第1項 《国内において公的年金等確定給付企業年金等…》 を除く。の支払を受ける居住者が、第203条の三第1号から第3号までに係る部分に限る。徴収税額の規定による所得税の額の計算において同条第1号ロからトまでに掲げる金額のいずれかの金額の控除を受けようとする の規定により同項に規定する 申告書 を提出しなければならない者又はこの法律の施行地において同項に規定する 公的年金等 所得税法 第203条の7 《源泉徴収を要しない公的年金等 居住者が…》 前条第1項に規定する公的年金等の支払を受ける場合において、その年中に支払を受けるべき当該公的年金等の額がその年最初に当該公的年金等の支払を受けるべき日の前日の現況において政令で定める金額に満たないとき の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において「 公的年金等 」という。)の支払を受ける 第294条第1項第1号 《市町村民税は、第1号の者に対しては均等割…》 及び所得割額の合算額により、第3号の者に対しては均等割額及び法人税割額の合算額により、第2号及び第4号の者に対しては均等割額により、第5号の者に対しては法人税割額により課する。 1 市町村内に住所を に掲げる者であつて、特定配偶者(所得割の 納税義務者 合計所得金額が9,010,000円以下であるものに限る。)の自己と生計を1にする配偶者(退職手当等( 第328条 《退職所得の課税の特例 第294条第1項…》 第1号の者が退職手当等所得税法第199条の規定によりその所得税を徴収して納付すべきものに限る。以下本款において同じ。の支払を受ける場合には、当該退職手当等に係る所得割は、第313条、第314条の三及び に規定する退職手当等に限る。以下この項において同じ。)に係る所得を有する者であつて、合計所得金額が960,000円以下であるものに限る。)をいう。第2号において同じ。又は扶養親族(年齢16歳未満の者又は控除対象扶養親族であつて退職手当等に係る所得を有する者に限る。)を有する者(以下この条において「 公的年金等受給者 」という。)は、当該申告書の提出の際に経由すべき 所得税法 第203条の6第1項 《国内において公的年金等確定給付企業年金等…》 を除く。の支払を受ける居住者が、第203条の三第1号から第3号までに係る部分に限る。徴収税額の規定による所得税の額の計算において同条第1号ロからトまでに掲げる金額のいずれかの金額の控除を受けようとする に規定する公的年金等の支払者(以下この条において「 公的年金等支払者 」という。)から毎年最初に公的年金等の支払を受ける日の前日までに、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、当該公的年金等支払者を経由して、当該公的年金等受給者の住所所在地の市町村長に提出しなければならない。

1号 当該 公的年金等 支払者の名称

2号 特定配偶者の氏名

3号 扶養親族の氏名

4号 その他総務省令で定める事項

2項 前項の規定による 申告書 公的年金等 支払者を経由して提出する場合において、当該申告書に記載すべき事項がその年の 前年 において当該公的年金等支払者を経由して提出した同項の規定による申告書に記載した事項と異動がないときは、公的年金等受給者は、当該公的年金等支払者が 所得税法 第203条の6第2項 《2 前項の規定による申告書を同項の公的年…》 金等の支払者を経由して提出する場合において、当該申告書に記載すべき事項がその年の前年において当該公的年金等の支払者を経由して提出した同項の規定による申告書に記載した事項と異動がないときは、居住者は、当 に規定する 国税 庁長官の承認を受けている場合に限り、総務省令で定めるところにより、前項の規定により記載すべき事項に代えて当該異動がない旨を記載した同項の規定による申告書を提出することができる。

3項 第1項の場合において、同項の規定による 申告書 がその提出の際に経由すべき 公的年金等 支払者に受理されたときは、その申告書は、その受理された日に同項に規定する市町村長に提出されたものとみなす。

4項 公的年金等 受給者は、第1項の規定による 申告書 の提出の際に経由すべき公的年金等支払者が電磁的方法による当該申告書に記載すべき事項の提供を適正に受けることができる措置を講じていることその他の政令で定める要件を満たす場合には、総務省令で定めるところにより、当該申告書の提出に代えて、当該公的年金等支払者に対し、当該申告書に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。

5項 前項の規定の適用がある場合における第3項の規定の適用については、同項中「 申告書 が」とあるのは「申告書に記載すべき事項を」と、「 公的年金等 支払者に受理されたとき」とあるのは「公的年金等支払者が提供を受けたとき」と、「受理された日」とあるのは「提供を受けた日」とする。

317条の4 (市町村民税に係る虚偽の申告に関する罪)

1項 第317条の2第1項 《第294条第1項第1号に掲げる者は、3月…》 15日までに、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を賦課期日現在における住所所在地の市町村長に提出しなければならない。 ただし、第317条の6第1項又は第4項の規定により給与支 から第5項までの規定により提出すべき 申告書 に虚偽の記載をして提出したとき、又は同条第8項若しくは第9項の規定により 申告 すべき事項について虚偽の申告をしたときは、その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。

2項 法人の代表者( 人格のない社団等 の管理人を含む。又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。

3項 人格のない社団等 について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

317条の5 (市町村民税に係る不申告に関する過料)

1項 市町村は、市町村民税の 納税義務者 第317条の2第1項 《第294条第1項第1号に掲げる者は、3月…》 15日までに、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を賦課期日現在における住所所在地の市町村長に提出しなければならない。 ただし、第317条の6第1項又は第4項の規定により給与支 若しくは第2項の規定により提出すべき 申告書 を正当な理由がなくて提出しなかつた場合又は同条第8項若しくは第9項の規定により 申告 すべき事項について正当な理由がなくて申告をしなかつた場合においては、その者に対し、当該市町村の条例で110,000円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。

317条の6 (給与支払報告書等の提出義務)

1項 1月1日現在において 給与 の支払をする者(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この節において同じ。)で、当該給与の支払をする際 所得税法 第183条 《源泉徴収義務 居住者に対し国内において…》 第28条第1項給与所得に規定する給与等以下この章において「給与等」という。の支払をする者は、その支払の際、その給与等について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを国に納付しな の規定により所得税を徴収する義務があるものは、同月31日までに、総務省令で定めるところにより、当該給与の支払を受けている者についてその者に係る 前年 中の給与所得の金額その他必要な事項を当該給与の支払を受けている者の同月1日現在における住所所在の市町村別に作成された給与支払報告書に記載し、これを当該市町村の長に提出しなければならない。

2項 前項の規定により 給与 支払報告書を提出する義務がある者は、同項の規定により市町村長に提出した給与支払報告書に記載された給与の支払を受けている者のうち4月1日現在において給与の支払を受けなくなつたものがある場合には、同月15日までに、総務省令で定めるところにより、その旨を記載した届出書を当該市町村長に提出しなければならない。

3項 前2項に定めるもののほか、 給与 の支払をする者で給与の支払をする際 所得税法 第183条 《源泉徴収義務 居住者に対し国内において…》 第28条第1項給与所得に規定する給与等以下この章において「給与等」という。の支払をする者は、その支払の際、その給与等について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを国に納付しな の規定により所得税を徴収する義務のあるものは、当該給与の支払を受けている者のうち給与の支払を受けなくなつたものがある場合には、その給与の支払を受けなくなつた日の属する年の翌年の1月31日までに、総務省令で定めるところにより、当該給与の支払を受けなくなつた者についてその者に係る給与の支払を受けなくなつた日の属する年の給与所得の金額その他必要な事項を当該給与の支払を受けなくなつた者のその給与の支払を受けなくなつた日現在における住所所在の市町村別に作成された給与支払報告書に記載し、これを当該市町村の長に提出しなければならない。ただし、その給与の支払を受けなくなつた日の属する年に当該給与の支払をする者から支払を受けた給与の金額の総額が310,000円以下である者については、この限りでない。

4項 1月1日現在において 公的年金等 の支払をする者で、当該公的年金等の支払をする際 所得税法 第203条の2 《源泉徴収義務 居住者に対し国内において…》 第35条第3項公的年金等の定義に規定する公的年金等以下この章において「公的年金等」という。の支払をする者は、その支払の際、その公的年金等について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに の規定により所得税を徴収する義務があるものは、同月31日までに、総務省令で定めるところにより、当該公的年金等の支払を受けている者についてその者に係る 前年 中の公的年金等の支払額その他必要な事項を当該公的年金等の支払を受けている者の同月1日現在における住所所在の市町村別に作成された公的年金等支払報告書に記載し、これを当該市町村の長に提出しなければならない。

5項 第1項又は第3項の規定により 給与 支払報告書を提出する義務がある者で、当該給与支払報告書の提出期限の属する年において 所得税法 第226条第1項 《居住者に対し国内において第28条第1項給…》 与所得に規定する給与等第184条源泉徴収を要しない給与等の支払者の規定によりその所得税を徴収して納付することを要しないものとされる給与等を除く。以下この章において「給与等」という。の支払をする者は、財 に規定する源泉徴収票について同法第228条の4第1項の規定の適用を受けるものは、第1項又は第3項の規定にかかわらず、当該給与支払報告書に記載すべきものとされるこれらの規定に規定する事項(第2号及び第7項において「 給与支払報告書記載事項 」という。)を次に掲げる方法のいずれかにより第1項又は第3項に規定する市町村の長に提供しなければならない。

1号 総務省令で定めるところにより、地方税関係手続用電子情報処理組織( 第762条第1号 《用語の意義 第762条 この章において、…》 次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 地方税関係手続用電子情報処理組織 行政機関の長地方団体の長、総務大臣、国税庁長官、国税局長、税務署長その他政令で定める者をいう に規定する地方税関係手続用電子情報処理組織をいう。以下この節において同じ。)を使用し、かつ、地方税共同 機構 以下この節において「 機構 」という。)を経由して行う方法

2号 当該 給与 支払報告書記載事項を総務省令で定めるところにより記録した光ディスクその他の総務省令で定める記録用の媒体(以下この条において「 光ディスク等 」という。)を提出する方法

6項 第4項の規定により 公的年金等 支払報告書を提出する義務がある者で、当該公的年金等支払報告書の提出期限の属する年において 所得税法 第226条第3項 《3 居住者に対し国内において第35条第3…》 項雑所得に規定する公的年金等以下この章において「公的年金等」という。の支払をする者は、財務省令で定めるところにより、その年において支払の確定した公的年金等について、その公的年金等の支払を受ける者の各人 に規定する源泉徴収票について同法第228条の4第1項の規定の適用を受けるものは、第4項の規定にかかわらず、当該公的年金等支払報告書に記載すべきものとされる同項に規定する事項(第2号及び次項において「 公的年金等支払報告書記載事項 」という。)を、 第321条の7の2第1項 《市町村は、納税義務者が前年中において公的…》 年金等の支払を受けた者であり、かつ、当該年度の初日において老齢等年金給付国民年金法1959年法律第141号による老齢基礎年金その他の同法又は厚生年金保険法1954年法律第115号による老齢を支給事由と に規定する老齢等年金給付の支払をする者にあつては次に掲げる方法のいずれかにより、それ以外の公的年金等の支払をする者にあつては第1号又は第2号に掲げる方法のいずれかにより、第4項に規定する市町村の長に提供しなければならない。

1号 総務省令で定めるところにより、地方税関係手続用電子情報処理組織を使用し、かつ、 機構 を経由して行う方法

2号 当該 公的年金等 支払報告書記載事項を総務省令で定めるところにより記録した 光ディスク等 を提出する方法

3号 第1号に掲げるもののほか、 機構 を経由して行う方法として総務省令で定める方法

7項 第1項、第3項又は第4項の規定により 給与 支払 報告書 又は 公的年金等 支払報告書(以下この項及び次項において「 報告書 」という。)を提出すべき者(前2項の規定の適用を受ける者を除く。)は、その者が提出すべき報告書の給与支払報告書記載事項又は公的年金等支払報告書記載事項(次項及び第9項において「 記載事項 」という。)を記録した 光ディスク等 の提出をもつて当該報告書の提出に代えることができる。

8項 第5項又は第6項の規定により行われた 記載事項 の提供及び前項の規定により行われた 光ディスク等 の提出については、第1項、第3項又は第4項の規定により 報告書 の提出が行われたものとみなして、 第45条の2第2項 《2 市町村長は、第317条の6第1項の給…》 与支払報告書又は同条第4項の公的年金等支払報告書が1月31日までに提出されなかつた場合において、道府県民税の賦課徴収について必要があると認めるときは、これらの規定により給与支払報告書又は公的年金等支払第317条の2第2項 《2 市町村長は、第317条の6第1項の給…》 与支払報告書又は同条第4項の公的年金等支払報告書が1月31日までに提出されなかつた場合において、市町村民税の賦課徴収について必要があると認めるときは、これらの規定により給与支払報告書又は公的年金等支払 、この条第1項から第4項まで、次条及び 第321条の4第3項 《3 第317条の6第1項の規定により提出…》 すべき給与支払報告書が同項の提出期限までに提出されなかつたことその他やむを得ない理由があることにより、市町村長が前項に規定する期日までに第1項後段の規定による通知をすることができなかつた場合には、当該 の規定を適用する。

9項 第5項(第1号に係る部分に限る。又は第6項(第1号に係る部分に限る。)の規定により行われた 記載事項 の提供は、 第762条第1号 《用語の意義 第762条 この章において、…》 次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 地方税関係手続用電子情報処理組織 行政機関の長地方団体の長、総務大臣、国税庁長官、国税局長、税務署長その他政令で定める者をいう 機構 の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。 第321条の4第11項 《11 第7項の規定により行われた通知事項…》 の提供及び第8項の規定により行われた通知事項の送信は、第762条第1号の機構の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた上で、第7項又は第8項に規定する市町村長が総務省令で定める方法によ 及び 第321条の8第65項 《65 第62項本文の規定により行われた同…》 項の申告は、申告書記載事項が第762条第1号の機構の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に同項に規定する市町村長に到達したものとみなす。 において同じ。)に備えられたファイルへの記録がされた時に第5項又は第6項に規定する市町村の長に到達したものとみなす。

317条の7 (給与支払報告書等の提出義務違反に関する罪)

1項 前条第1項から第4項までの規定により提出すべき 給与 支払 報告書 、届出書若しくは 公的年金等 支払報告書を提出しなかつたとき、又は虚偽の記載をした給与支払報告書、届出書若しくは公的年金等支払報告書を提出したときは、その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。

2項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。

3項 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものについて前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

4款 賦課及び徴収

318条 (個人の市町村民税の賦課期日)

1項 個人の市町村民税の 賦課期日 は、 当該年 度の初日の属する年の1月1日とする。

319条 (個人の市町村民税の徴収の方法等)

1項 個人の市町村民税の徴収については、 第321条 《個人の市町村民税の納期前の納付 個人の…》 市町村民税の納税者は、納税通知書に記載された納付額のうち到来した納期に係る納付額に相当する金額の税金を納付しようとする場合においては、当該納期後の納期に係る納付額に相当する金額の税金をあわせて納付する の三、 第321条の7の2第1項 《市町村は、納税義務者が前年中において公的…》 年金等の支払を受けた者であり、かつ、当該年度の初日において老齢等年金給付国民年金法1959年法律第141号による老齢基礎年金その他の同法又は厚生年金保険法1954年法律第115号による老齢を支給事由と 若しくは第2項、 第321条の7の8第1項 《市町村は、前年の10月1日からその翌年の…》 3月31日までの間における特別徴収対象年金給付の支払の際、第321条の7の2第1項の規定により第321条の7の5第2項に規定する支払回数割特別徴収税額を徴収されていた特別徴収対象年金所得者について、老 又は 第328条の4 《分離課税に係る所得割の徴収 市町村は、…》 分離課税に係る所得割の徴収については、特別徴収の方法によらなければならない。 の規定により特別徴収の方法による場合を除くほか、普通徴収の方法によらなければならない。

2項 市町村は、個人の市町村民税を賦課し、及び徴収する場合には、この法律又は 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律 に特別の定めがある場合を除くほか、当該個人の道府県民税及び森林環境税を併せて賦課し、及び徴収するものとする。

319条の2 (個人の市町村民税の普通徴収の手続)

1項 個人の市町村民税を普通徴収の方法によつて徴収しようとする場合において 納税者 に交付する納税通知書には、所得割額及び均等割額の合算額から 第321条の4第1項 《市町村は、前条の規定により特別徴収の方法…》 によつて個人の市町村民税を徴収しようとする場合には、当該年度の初日において同条の納税義務者に対して給与の支払をする者他の市町村内において給与の支払をする者を含む。のうち所得税法第183条の規定により給 給与 所得に係る特別徴収税額(二以上の特別徴収義務者に徴収させている場合においては、その合計額とする。次項において同じ。並びに 第321条の7の4第1項 《市町村は、第321条の7の2第1項の規定…》 により特別徴収の方法によつて年金所得に係る特別徴収税額同条第2項の規定により給与所得及び公的年金等に係る所得以外の所得に係る所得割額を特別徴収の方法によつて徴収する場合にあつては、当該所得割額を加算し の年金所得に係る特別徴収税額及び 第321条の7の8第1項 《市町村は、前年の10月1日からその翌年の…》 3月31日までの間における特別徴収対象年金給付の支払の際、第321条の7の2第1項の規定により第321条の7の5第2項に規定する支払回数割特別徴収税額を徴収されていた特別徴収対象年金所得者について、老 の年金所得に係る仮特別徴収税額の合算額を控除した額並びにこれらの算定の基礎を記載しなければならない。

2項 前項の納税通知書のうち、特別徴収の方法によつて徴収される個人の市町村民税がある 納税者 に係るものには、当該納税者が 当該年 度の中途において 給与 又は 第321条の7の4第2項 《2 前項の場合において、市町村は、同1の…》 特別徴収対象年金所得者について老齢等年金給付が二以上あるときは、政令で定めるところにより、1の老齢等年金給付以下この節において「特別徴収対象年金給付」という。について年金所得に係る特別徴収税額を徴収さ に規定する特別徴収対象年金給付の支払を受けなくなつたこと等により個人の市町村民税を特別徴収の方法によつて徴収されないこととなつた場合においては、 第321条の4第1項 《市町村は、前条の規定により特別徴収の方法…》 によつて個人の市町村民税を徴収しようとする場合には、当該年度の初日において同条の納税義務者に対して給与の支払をする者他の市町村内において給与の支払をする者を含む。のうち所得税法第183条の規定により給 の給与所得に係る特別徴収税額並びに 第321条の7の4第1項 《市町村は、第321条の7の2第1項の規定…》 により特別徴収の方法によつて年金所得に係る特別徴収税額同条第2項の規定により給与所得及び公的年金等に係る所得以外の所得に係る所得割額を特別徴収の方法によつて徴収する場合にあつては、当該所得割額を加算し の年金所得に係る特別徴収税額及び 第321条の7の8第1項 《市町村は、前年の10月1日からその翌年の…》 3月31日までの間における特別徴収対象年金給付の支払の際、第321条の7の2第1項の規定により第321条の7の5第2項に規定する支払回数割特別徴収税額を徴収されていた特別徴収対象年金所得者について、老 の年金所得に係る仮特別徴収税額のうちその特別徴収の方法によつて徴収されないこととなつた額は普通徴収の方法によつて徴収されるものであることを併せて記載しなければならない。

3項 第1項の納税通知書は、遅くとも、納期限前10日までに 納税者 に交付しなければならない。

320条 (普通徴収に係る個人の市町村民税の納期)

1項 普通徴収の方法によつて徴収する個人の市町村民税の納期は、6月、8月、10月及び1月中(当該個人の市町村民税額が均等割額に相当する金額以下である場合にあつては、6月中)において、当該市町村の条例で定める。但し、特別の事情がある場合においては、これと異なる納期を定めることができる。

321条 (個人の市町村民税の納期前の納付)

1項 個人の市町村民税の 納税者 は、納税通知書に記載された納付額のうち到来した納期に係る納付額に相当する金額の税金を納付しようとする場合においては、当該納期後の納期に係る納付額に相当する金額の税金をあわせて納付することができる。

2項 前項の規定によつて個人の市町村民税の 納税者 が当該納期の後の納期に係る納付額に相当する金額の税金を納付した場合においては、市町村は、当該市町村の条例で定める金額の報奨金をその納税者に交付することができる。但し、当該納税者の未納に係る地方団体の徴収金がある場合においては、この限りでない。

3項 前項の報奨金の額は、第1項の規定によつて納期前に納付した税額の100分の1に、納期前に係る月数(1月未満の端数がある場合においては、14日以下は切り捨て、15日以上は1月とする。)を乗じて得た額をこえることができない。

321条の2 (普通徴収に係る個人の市町村民税の賦課額の変更又は決定及びこれらに係る延滞金の徴収)

1項 市町村長は、普通徴収の方法によつて徴収する個人の市町村民税について所得税の 納税義務者 が提出した 修正申告書 又は国の 税務官署 がした所得税の更正若しくは決定に関する書類を 第325条 《所得税又は法人税に関する書類の供覧等 …》 市町村長が市町村民税の賦課徴収について、政府に対し、所得税若しくは法人税の納税義務者が政府に提出した申告書又は政府がした更正若しくは決定に関する書類を閲覧し、又は記録することを請求した場合には、政府は の規定により閲覧し、その賦課した税額を変更し、又は賦課する必要を認めた場合には、すでに 第315条第1号 《所得の計算 第315条 市町村は、第29…》 4条第1項第1号の者に対して所得割を課する場合においては、次の各号に定めるところによつて、その者の第313条第1項の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額を算定するものとする。 1 その者が所得税に ただし書若しくは第2号又は 第316条 《 市町村は、当該市町村の市町村民税の納税…》 義務者に係る所得税の基礎となつた所得の計算が当該市町村を通じて著しく適正を欠くと認められる場合においては、前条の規定にかかわらず、総務大臣に協議し、その同意を得て、各納税義務者について、この法律又は の規定を適用して個人の市町村民税を賦課していた場合を除くほか、直ちに変更による 不足税額 又は賦課されるべきであつた税額のうちその決定があつた日までの納期に係る分(以下この条において「 不足税額 」という。)を追徴しなければならない。

2項 前項の場合においては、市町村の徴税吏員は、 不足税額 をその決定があつた日までの納期の数で除して得た額に 第320条 《普通徴収に係る個人の市町村民税の納期 …》 普通徴収の方法によつて徴収する個人の市町村民税の納期は、6月、8月、10月及び1月中当該個人の市町村民税額が均等割額に相当する金額以下である場合にあつては、6月中において、当該市町村の条例で定める。 の各納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限とする。次項及び第4項において同じ。)の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14・6パーセント(当該不足税額に係る納税通知書において納付すべきこととされる日までの期間又はその日の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7・3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して徴収しなければならない。

3項 所得税の 納税義務者 修正申告書 偽りその他不正の行為により所得税を免れ、又は所得税の還付を受けた所得税の納税義務者が、当該所得税についての調査があつたことにより当該所得税について更正があるべきことを予知して提出した当該 申告書 及び所得税の納税義務者が所得税の決定を受けた後に提出した当該申告書(次項において「 特定修正申告書 」という。)を除く。)を提出し、又は国の 税務官署 が所得税の更正(偽りその他不正の行為により所得税を免れ、又は所得税の還付を受けた所得税の納税義務者についてされた当該所得税に係る更正及び所得税の決定があつた後にされた当該所得税に係る更正(同項において「 特定更正 」という。)を除く。)をしたことに基因して、 第320条 《普通徴収に係る個人の市町村民税の納期 …》 普通徴収の方法によつて徴収する個人の市町村民税の納期は、6月、8月、10月及び1月中当該個人の市町村民税額が均等割額に相当する金額以下である場合にあつては、6月中において、当該市町村の条例で定める。 の各納期限から1年を経過する日後に第1項の規定によりその賦課した税額を変更し、又は賦課した場合には、当該1年を経過する日の翌日から同項に規定する 不足税額 に係る納税通知書が発せられた日までの期間は、前項に規定する期間から控除する。

4項 第2項の場合において、所得税の 納税義務者 修正申告書 を提出し、又は国の 税務官署 が所得税の更正( 納付すべき税額 を増加させるものに限り、これに類するものとして政令で定める更正を含む。以下この項において「 増額更正 」という。)をしたとき(国の税務官署が所得税の更正(納付すべき税額を減少させるものに限り、これに類するものとして政令で定める更正を含む。以下この項において「 減額更正 」という。)をしたことに基因して、第1項の規定によりその賦課した税額が減少した後に、その賦課した税額が増加したときに限る。)は、その追徴すべき 不足税額 当該 減額更正 前に賦課した税額から当該減額更正に基因して変更した税額を控除した金額(還付金の額に相当する税額を含む。)に達するまでの部分として政令で定める税額に限る。以下この項において同じ。)については、次に掲げる期間( 特定修正申告書 の提出又は 特定更正 に基因して変更した不足税額その他の政令で定める市町村民税にあつては、第1号に掲げる期間に限る。)を延滞金の計算の基礎となる期間から控除する。

1号 第320条 《普通徴収に係る個人の市町村民税の納期 …》 普通徴収の方法によつて徴収する個人の市町村民税の納期は、6月、8月、10月及び1月中当該個人の市町村民税額が均等割額に相当する金額以下である場合にあつては、6月中において、当該市町村の条例で定める。 の各納期限の翌日から当該 減額更正 に基因して変更した税額に係る納税通知書が発せられた日までの期間

2号 当該 減額更正 に基因して変更した税額に係る納税通知書が発せられた日(当該減額更正が更正の請求に基づくものである場合には、同日の翌日から起算して1年を経過する日)の翌日から 増額更正 に基因して変更した税額に係る納税通知書が発せられた日までの期間

5項 市町村長は、 納税者 が第1項の規定により 不足税額 を追徴されたことについてやむを得ない事由があると認める場合には、第2項の延滞金額を減免することができる。

321条の3 (給与所得に係る個人の市町村民税の特別徴収)

1項 市町村は、 納税義務者 前年 中において 給与 の支払を受けた者であり、かつ、 当該年 度の初日において給与の支払を受けている者(支給期間が1月を超える期間により定められている給与のみの支払を受けていることその他これに類する理由があることにより、特別徴収の方法によつて徴収することが著しく困難であると認められる者を除く。以下この条及び次条において「 給与所得者 」という。)である場合においては、当該納税義務者に対して課する個人の市町村民税のうち当該納税義務者の前年中の給与所得に係る所得割額及び均等割額の合算額は、特別徴収の方法によつて徴収するものとする。ただし、当該市町村内に給与所得者が少ないことその他特別の事情により特別徴収を行うことが適当でないと認められる市町村においては、特別徴収の方法によらないことができる。

2項 前項の 給与 所得者について、当該給与所得者の 前年 中の所得に給与所得以外の所得がある場合においては、市町村は、当該市町村の条例の定めるところによつて、当該給与所得以外の所得に係る所得割額を同項本文の規定によつて特別徴収の方法によつて徴収すべき給与所得に係る所得割額及び均等割額の合算額に加算して特別徴収の方法によつて徴収することができる。ただし、 第317条の2第1項 《第294条第1項第1号に掲げる者は、3月…》 15日までに、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を賦課期日現在における住所所在地の市町村長に提出しなければならない。 ただし、第317条の6第1項又は第4項の規定により給与支 申告書 に給与所得以外の所得に係る所得割額を普通徴収の方法によつて徴収されたい旨の記載があるときは、この限りでない。

3項 前項本文の規定によつて 給与 所得者の給与所得以外の所得に係る所得割額を特別徴収の方法によつて徴収することとなつた後において、当該給与所得者について給与所得以外の所得に係る所得割額の全部又は一部を特別徴収の方法によつて徴収することが適当でないと認められる特別の事情が生じたため当該給与所得者から給与所得以外の所得に係る所得割額の全部又は一部を普通徴収の方法により徴収することとされたい旨の申出があつた場合でその事情がやむを得ないと認められるときは、市町村は、当該特別徴収の方法によつて徴収すべき給与所得以外の所得に係る所得割額でまだ特別徴収により徴収していない額の全部又は一部を普通徴収の方法により徴収するものとする。

4項 第1項の 給与 所得者が 前年 中において 公的年金等 の支払を受けた者であり、かつ、 当該年 度の初日において 第321条の7の2第1項 《市町村は、納税義務者が前年中において公的…》 年金等の支払を受けた者であり、かつ、当該年度の初日において老齢等年金給付国民年金法1959年法律第141号による老齢基礎年金その他の同法又は厚生年金保険法1954年法律第115号による老齢を支給事由と に規定する老齢等年金給付の支払を受けている年齢65歳以上の者である場合における前2項の規定の適用については、これらの規定中「給与所得以外」とあるのは、「給与所得及び公的年金等に係る所得以外」とする。

321条の4 (給与所得に係る特別徴収義務者の指定等)

1項 市町村は、前条の規定により特別徴収の方法によつて個人の市町村民税を徴収しようとする場合には、 当該年 度の初日において同条の 納税義務者 に対して 給与 の支払をする者(他の市町村内において給与の支払をする者を含む。)のうち 所得税法 第183条 《源泉徴収義務 居住者に対し国内において…》 第28条第1項給与所得に規定する給与等以下この章において「給与等」という。の支払をする者は、その支払の際、その給与等について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを国に納付しな の規定により給与の支払をする際所得税を徴収して納付する義務がある者を当該市町村の条例により特別徴収義務者として 指定 し、これに徴収させなければならない。この場合においては、当該市町村の長は、前条第1項本文の規定により特別徴収の方法によつて徴収すべき給与所得に係る所得割額及び均等割額の合算額又はこれに同条第2項本文の規定により特別徴収の方法によつて徴収することとなる給与所得以外の所得に係る所得割額(同条第4項に規定する場合には、同項の規定により読み替えて適用される同条第2項本文の規定により特別徴収の方法によつて徴収することとなる給与所得及び 公的年金等 に係る所得以外の所得に係る所得割額)を合算した額(以下この条から 第321条 《個人の市町村民税の納期前の納付 個人の…》 市町村民税の納税者は、納税通知書に記載された納付額のうち到来した納期に係る納付額に相当する金額の税金を納付しようとする場合においては、当該納期後の納期に係る納付額に相当する金額の税金をあわせて納付する の七までにおいて「 給与所得に係る特別徴収税額 」という。)を特別徴収の方法によつて徴収する旨(第7項から第11項までにおいて「 通知事項 」という。)を当該特別徴収義務者及びこれを経由して当該納税義務者に通知しなければならない。

2項 市町村長が前項後段の規定により特別徴収義務者及び特別徴収義務者を経由して 納税義務者 に対してする通知は、 当該年 度の初日の属する年の5月31日までにしなければならない。

3項 第317条の6第1項 《1月1日現在において給与の支払をする者法…》 人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この節において同じ。で、当該給与の支払をする際所得税法第183条の規定により所得税を徴収する義務があるものは、同月31日までに、総務省 の規定により提出すべき 給与 支払 報告書 が同項の提出期限までに提出されなかつたことその他やむを得ない理由があることにより、市町村長が前項に規定する期日までに第1項後段の規定による通知をすることができなかつた場合には、当該期日後において当該通知をすることを妨げない。ただし、次条第1項の規定により当該通知のあつた日の属する月の翌月から翌年5月までの間において給与所得に係る特別徴収税額を徴収することが不適当であると認められる場合は、この限りでない。

4項 第1項の場合において、同1の 納税義務者 に対して 給与 の支払をする者が二以上あるときは、市町村は、当該市町村の条例によりこれらの支払をする者の全部又は一部を特別徴収義務者として 指定 しなければならない。この場合において、特別徴収義務者として二以上の者を指定したときは、給与所得に係る特別徴収税額をこれらの者が 当該年 度中にそれぞれ支払うべき給与の額に按分して、これを徴収させることができる。

5項 納税義務者 である 給与 所得者に対し給与の支払をする者に 当該年 度の初日の翌日から翌年の4月30日までの間において異動を生じた場合において、当該給与所得者が当該給与所得者に対して新たに給与の支払をする者となつた者( 所得税法 第183条 《源泉徴収義務 居住者に対し国内において…》 第28条第1項給与所得に規定する給与等以下この章において「給与等」という。の支払をする者は、その支払の際、その給与等について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを国に納付しな の規定により給与の支払をする際所得税を徴収して納付する義務がある者に限る。以下この項において同じ。)を通じて、当該異動により従前の給与の支払をする者から給与の支払を受けなくなつた日の属する月の翌月の10日(その支払を受けなくなつた日が翌年の4月中である場合には、同月30日)までに、前条第1項本文の規定により特別徴収の方法によつて徴収されるべき 前年 中の給与所得に係る所得割額及び均等割額の合算額(既に特別徴収の方法によつて徴収された金額があるときは、当該金額を控除した金額)を特別徴収の方法によつて徴収されたい旨の申出をしたときは、市町村は、当該給与所得者に対して新たに給与の支払をする者となつた者を当該市町村の条例により特別徴収義務者として 指定 し、これに徴収させるものとする。ただし、当該申出が翌年の4月中にあつた場合において、当該給与所得者に対して新たに給与の支払をする者となつた者を特別徴収義務者として指定し、これに徴収させることが困難であると市町村長が認めるときは、この限りでない。

6項 第1項後段の規定は、前項本文の場合について準用する。

7項 市町村長は、第1項又は第5項の規定により 指定 した特別徴収義務者( 第317条の6第1項 《1月1日現在において給与の支払をする者法…》 人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この節において同じ。で、当該給与の支払をする際所得税法第183条の規定により所得税を徴収する義務があるものは、同月31日までに、総務省 に規定する 給与 支払 報告書 に記載すべきものとされる事項を同条第5項(第1号に係る部分に限る。)の規定により提供した者又は同条第1項の規定による給与支払報告書の提出を 第747条の2第1項 《地方税関係申告等第762条第1号イに掲げ…》 る通知をいう。次条第1項において同じ。のうち、この法律又はこれに基づく命令若しくは条例若しくは規則以下この条から第747条の五までにおいて「地方税関係法令」という。の規定において書面等書面、書類、文書 の規定により行つた者に限る。以下この項から第9項まで及び第11項において「特定特別徴収義務者」という。)が、第1項後段(前項において準用する場合を含む。以下この項、次項及び第10項において同じ。)の規定により当該特定特別徴収義務者に通知すべき 通知事項 について、電磁的方法により提供を受けることを希望する旨の申出をした場合には、第1項後段の規定による当該特定特別徴収義務者に対する通知に代えて、当該通知事項を、総務省令で定めるところにより、地方税関係手続用電子情報処理組織を使用し、かつ、 機構 を経由して行う方法により当該特定特別徴収義務者に提供しなければならない。

8項 市町村長は、特定特別徴収義務者(第1項後段の規定により当該特定特別徴収義務者を経由して 納税義務者 に通知すべき 通知事項 を、電磁的方法により当該納税義務者に提供する体制が整備されている者に限る。)が、当該通知事項について、電磁的方法により送信を受けることを希望する旨の申出をした場合には、同項後段の規定による当該納税義務者に対する通知に代えて、当該通知事項を、総務省令で定めるところにより、地方税関係手続用電子情報処理組織を使用し、かつ、 機構 を経由して行う方法により当該特定特別徴収義務者に送信し、これを経由して当該納税義務者に提供しなければならない。

9項 前項の場合において、同項の 通知事項 の送信を受けた特定特別徴収義務者は、当該通知事項を電磁的方法(これにより難いと認められる 納税義務者 に対しては、総務省令で定める方法)により納税義務者に提供するものとする。

10項 第7項又は第8項の規定により行われた 通知事項 の提供については、第1項後段の規定による通知があつたものとみなして、次条第1項及び 第321条の6第1項 《市町村長は、第321条の4第1項から第3…》 項まで同条第6項において同条第1項後段の規定を準用する場合を含む。の規定により給与所得に係る特別徴収税額を通知した後において、当該給与所得に係る特別徴収税額に誤りがあることを発見した場合その他これを変 の規定を適用する。

11項 第7項の規定により行われた 通知事項 の提供及び第8項の規定により行われた通知事項の送信は、 第762条第1号 《用語の意義 第762条 この章において、…》 次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 地方税関係手続用電子情報処理組織 行政機関の長地方団体の長、総務大臣、国税庁長官、国税局長、税務署長その他政令で定める者をいう 機構 の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた上で、第7項又は第8項に規定する市町村長が総務省令で定める方法により通知した当該記録に関する事項がこれらの規定に規定する特定特別徴収義務者に到達した時に当該特定特別徴収義務者に到達したものとみなす。

321条の5 (給与所得に係る特別徴収税額の納入の義務等)

1項 前条の特別徴収義務者は、同条第2項に規定する期日までに同条第1項後段(同条第6項において準用する場合を含む。)の規定による通知を受け取つた場合にあつては当該通知に係る 給与 所得に係る特別徴収税額の12分の1の額を6月から翌年5月まで、当該期日後に当該通知を受け取つた場合にあつては当該通知に係る給与所得に係る特別徴収税額を当該通知のあつた日の属する月の翌月から翌年5月までの間の月数で除して得た額を当該通知のあつた日の属する月の翌月から翌年5月まで、それぞれ給与の支払をする際毎月徴収し、その徴収した月の翌月の10日までに、これを当該市町村に納入する義務を負う。ただし、当該通知に係る給与所得に係る特別徴収税額が均等割額に相当する金額以下である場合には、当該通知に係る給与所得に係る特別徴収税額を最初に徴収すべき月に給与の支払をする際その全額を徴収し、その徴収した月の翌月の10日までに、これを当該市町村に納入しなければならない。

2項 前項の特別徴収義務者は、前条の規定によりその者が徴収すべき 給与 所得に係る特別徴収税額に係る個人の市町村民税の 納税義務者 が当該特別徴収義務者から給与の支払を受けないこととなつた場合には、その事由が発生した日の属する月の翌月以降の月割額(前項の規定により特別徴収義務者が給与の支払をする際毎月徴収すべき額をいう。以下この項、次項及び 第321条の6第3項 《3 特別徴収義務者が第1項の通知を受け取…》 つた場合には、その通知を受け取つた日の属する月以後において徴収すべき月割額は、同項の規定により変更された額に基づいて、当該市町村長が定めるところによらなければならない。 において同じ。)は、これを徴収して納入する義務を負わない。ただし、その事由が 当該年 度の初日の属する年の6月1日から12月31日までの間において発生し、かつ、総務省令で定めるところによりその事由が発生した日の属する月の翌月以降の月割額を特別徴収の方法によつて徴収されたい旨の納税義務者からの申出があつた場合及びその事由がその年の翌年の1月1日から4月30日までの間において発生した場合には、当該納税義務者に対してその年の5月31日までの間に支払われるべき給与又は退職手当等で当該月割額の全額に相当する金額を超えるものがあるときに限り、その者に支払われるべき給与又は退職手当等の支払をする際、当該月割額の全額(同日までに当該給与又は退職手当等の全部又は一部の支払がされないこととなつたときにあつては、同日までに支払われた当該給与又は退職手当等の額から徴収することができる額)を徴収し、その徴収した月の翌月10日までに、これを当該市町村に納入しなければならない。

3項 前項の場合においては、特別徴収義務者は、総務省令で定めるところにより、 給与 の支払を受けないこととなつた 納税義務者 の氏名、その者に係る給与所得に係る特別徴収税額のうち既に徴収した月割額の合計額その他必要な事項を記載した届出書を当該特別徴収に係る納入金を納入すべき市町村の長に提出しなければならない。

4項 前条の規定により、他の市町村内において 給与 の支払をする者が特別徴収義務者として 指定 された場合には、当該特別徴収義務者は、その納入すべき納入金を当該他の市町村内に所在する銀行その他の金融機関で当該市町村が指定して当該特別徴収義務者に通知したものに払い込むものとする。この場合においては、当該特別徴収義務者が当該通知に係る金融機関に払い込んだ時に、当該市町村にその納入金の納入があつたものとみなす。

5項 市町村の 指定 した特別徴収義務者が国の機関である場合における 第326条第1項 《市町村民税の納税者又は特別徴収義務者は、…》 第320条の各納期限若しくは第321条の8第1項、第2項若しくは第31項の納期限後にその税金を納付する場合、同条第34項に規定する申告書に係る税金を納付する場合又は第321条の5第1項若しくは第2項た の規定の適用については、当該特別徴収義務者が 給与 所得に係る特別徴収税額に係る納入金に相当する金額の資金を日本銀行に交付して納入金の払込みをした時において当該市町村に納入金の納入があつたものとみなす。

321条の5の2 (給与所得に係る特別徴収税額の納期の特例)

1項 第321条の4 《給与所得に係る特別徴収義務者の指定等 …》 市町村は、前条の規定により特別徴収の方法によつて個人の市町村民税を徴収しようとする場合には、当該年度の初日において同条の納税義務者に対して給与の支払をする者他の市町村内において給与の支払をする者を含む の特別徴収義務者は、その事務所、事業所その他これらに準ずるもので 給与 の支払事務を取り扱うもの(給与の支払を受ける者が常時10人未満であるものに限る。以下この項において「 事務所等 」という。)につき、当該特別徴収に係る納入金を納入すべき市町村の長の承認を受けた場合には、6月から11月まで及び12月から翌年5月までの各期間(当該各期間のうちその承認を受けた日の属する期間については、その日の属する月から当該期間の最終月までの期間)に当該 事務所等 において支払つた給与について前条第1項の規定により徴収した給与所得に係る特別徴収税額を、同項の規定にかかわらず、当該各期間に属する最終月の翌月10日までに当該市町村に納入することができる。前条第2項ただし書の規定により徴収した給与所得に係る特別徴収税額についても、同様とする。

2項 前項の承認の取消し、当該取消しがあつた場合の納期の特例その他 給与 所得に係る特別徴収税額の納期の特例に関し必要な事項は、政令で定める。

321条の6 (給与所得に係る特別徴収税額の変更)

1項 市町村長は、 第321条の4第1項 《市町村は、前条の規定により特別徴収の方法…》 によつて個人の市町村民税を徴収しようとする場合には、当該年度の初日において同条の納税義務者に対して給与の支払をする者他の市町村内において給与の支払をする者を含む。のうち所得税法第183条の規定により給 から第3項まで(同条第6項において同条第1項後段の規定を準用する場合を含む。)の規定により 給与 所得に係る特別徴収税額を通知した後において、当該給与所得に係る特別徴収税額に誤りがあることを発見した場合その他これを変更する必要がある場合には、直ちに当該給与所得に係る特別徴収税額を変更して、その旨を当該特別徴収義務者及びこれを経由して当該 納税義務者 に通知しなければならない。

2項 前項の場合には、 第321条の4第7項 《7 市町村長は、第1項又は第5項の規定に…》 より指定した特別徴収義務者第317条の6第1項に規定する給与支払報告書に記載すべきものとされる事項を同条第5項第1号に係る部分に限る。の規定により提供した者又は同条第1項の規定による給与支払報告書の提 から第11項までの規定を準用する。この場合において、同条第10項中「次条第1項及び 第321条の6第1項 《市町村長は、第321条の4第1項から第3…》 項まで同条第6項において同条第1項後段の規定を準用する場合を含む。の規定により給与所得に係る特別徴収税額を通知した後において、当該給与所得に係る特別徴収税額に誤りがあることを発見した場合その他これを変 」とあるのは、「 第321条の6第3項 《3 特別徴収義務者が第1項の通知を受け取…》 つた場合には、その通知を受け取つた日の属する月以後において徴収すべき月割額は、同項の規定により変更された額に基づいて、当該市町村長が定めるところによらなければならない。 」と読み替えるものとする。

3項 特別徴収義務者が第1項の通知を受け取つた場合には、その通知を受け取つた日の属する月以後において徴収すべき月割額は、同項の規定により変更された額に基づいて、当該市町村長が定めるところによらなければならない。

321条の7 (給与所得に係る特別徴収税額の普通徴収税額への繰入れ)

1項 個人の市町村民税の 納税者 給与 の支払を受けなくなつたこと等により給与所得に係る特別徴収税額を特別徴収の方法によつて徴収されないこととなつた場合には、特別徴収の方法によつて徴収されないこととなつた金額に相当する税額は、その特別徴収の方法によつて徴収されないこととなつた日以後において到来する 第320条 《普通徴収に係る個人の市町村民税の納期 …》 普通徴収の方法によつて徴収する個人の市町村民税の納期は、6月、8月、10月及び1月中当該個人の市町村民税額が均等割額に相当する金額以下である場合にあつては、6月中において、当該市町村の条例で定める。 の納期があるときはそのそれぞれの納期において、その日以後に到来する同条の納期がないときは直ちに、普通徴収の方法によつて徴収しなければならない。

2項 前条第1項の規定により変更された 給与 所得に係る特別徴収税額に係る個人の市町村民税の 納税者 について、既に特別徴収義務者から当該市町村に納入された給与所得に係る特別徴収税額が当該納税者から徴収すべき給与所得に係る特別徴収税額を超える場合(徴収すべき給与所得に係る特別徴収税額がない場合を含む。)には、当該過納又は誤納に係る税額は、 第17条 《過誤納金の還付 地方団体の長は、過誤納…》 に係る地方団体の徴収金以下本章において「過誤納金」という。があるときは、政令で定めるところにより、遅滞なく還付しなければならない。 の規定の例により当該納税者に還付しなければならない。この場合において、当該納税者の未納に係る地方団体の徴収金があるときは、当該還付すべき税額は、 第17条の2の2第1項第2号 《前条の規定並びに第72条の88第2項及び…》 第3項、第73条の2第9項第73条の27第2項及び第73条の27の4第5項において準用する場合を含む。、第74条の14第3項、第144条の30第2項、第164条第7項第165条第3項において準用する場 に規定する 市町村徴収金関係過誤納金 とみなして、同条第3項、第6項及び第7項の規定を適用することができるものとし、当該特別徴収義務者について 第17条 《過誤納金の還付 地方団体の長は、過誤納…》 に係る地方団体の徴収金以下本章において「過誤納金」という。があるときは、政令で定めるところにより、遅滞なく還付しなければならない。 から 第17条の2 《過誤納金の充当 地方団体の長は、前条の…》 規定により還付すべき場合において、その還付を受けるべき者につき納付し、又は納入すべきこととなつた地方団体の徴収金その納付し、又は納入する義務が信託財産責任負担債務である地方団体の徴収金に係る過誤納金で の二までの規定の適用はないものとする。

321条の7の2 (公的年金等に係る所得に係る個人の市町村民税の特別徴収)

1項 市町村は、 納税義務者 前年 中において 公的年金等 の支払を受けた者であり、かつ、 当該年 度の初日において老齢等年金給付( 国民年金法 1959年法律第141号)による老齢基礎年金その他の同法又は 厚生年金保険法 1954年法律第115号)による老齢を支給事由とする年金たる給付であつて政令で定めるもの及びこれらの年金たる給付に類する老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付であつて政令で定めるものをいう。以下この節において同じ。)の支払を受けている年齢65歳以上の者(特別徴収の方法によつて徴収することが著しく困難であると認めるものその他の政令で定めるものを除く。以下この節において「 特別徴収対象年金所得者 」という。)である場合においては、当該納税義務者に対して課する個人の市町村民税のうち当該納税義務者の前年中の公的年金等に係る所得に係る所得割額及び均等割額の合算額(当該納税義務者に係る均等割額を 第321条の3第1項 《市町村は、納税義務者が前年中において給与…》 の支払を受けた者であり、かつ、当該年度の初日において給与の支払を受けている者支給期間が1月を超える期間により定められている給与のみの支払を受けていることその他これに類する理由があることにより、特別徴収 の規定により特別徴収の方法によつて徴収する場合においては、公的年金等に係る所得に係る所得割額。以下この節において同じ。)の2分の1に相当する額(当該額に100円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨て、当該額が100円未満であるときは100円とする。以下この節において「 年金所得に係る特別徴収税額 」という。)を当該年度の初日の属する年の10月1日から翌年の3月31日までの間に支払われる老齢等年金給付から当該老齢等年金給付の支払の際に特別徴収の方法によつて徴収するものとする。ただし、当該市町村内に 特別徴収対象年金所得者 が少ないことその他特別の事情により特別徴収を行うことが適当でないと認められる市町村においては、特別徴収の方法によらないことができる。

2項 前項の 特別徴収対象年金所得者 について、当該特別徴収対象年金所得者の 前年 中の所得に 給与 所得及び 公的年金等 に係る所得以外の所得がある場合( 第321条の3第4項 《4 第1項の給与所得者が前年中において公…》 的年金等の支払を受けた者であり、かつ、当該年度の初日において第321条の7の2第1項に規定する老齢等年金給付の支払を受けている年齢65歳以上の者である場合における前2項の規定の適用については、これらの の規定により読み替えて適用される同条第2項ただし書に規定する場合を除く。)においては、市町村は、当該給与所得及び公的年金等に係る所得以外の所得に係る所得割額を前項本文の規定によつて特別徴収の方法によつて徴収すべき 年金所得に係る特別徴収税額 に加算して特別徴収の方法によつて徴収することができる。

3項 市町村は、第1項の 特別徴収対象年金所得者 に対して課する個人の市町村民税のうち当該特別徴収対象年金所得者の 前年 中の 公的年金等 に係る所得に係る所得割額及び均等割額の合算額から 年金所得に係る特別徴収税額 を控除した額を 第320条 《普通徴収に係る個人の市町村民税の納期 …》 普通徴収の方法によつて徴収する個人の市町村民税の納期は、6月、8月、10月及び1月中当該個人の市町村民税額が均等割額に相当する金額以下である場合にあつては、6月中において、当該市町村の条例で定める。 の納期のうち 当該年 度の初日からその日の属する年の9月30日までの間に到来するものにおいて普通徴収の方法によつて徴収するものとする。

321条の7の3 (年金保険者による市町村長に対する通知)

1項 当該年 度の初日において年齢65歳以上の者であつて老齢等年金給付の支払を受けているものに対し当該老齢等年金給付の支払をする者(以下この条から 第321条の7 《給与所得に係る特別徴収税額の普通徴収税額…》 への繰入れ 個人の市町村民税の納税者が給与の支払を受けなくなつたこと等により給与所得に係る特別徴収税額を特別徴収の方法によつて徴収されないこととなつた場合には、特別徴収の方法によつて徴収されないこと の十一までにおいて「 年金保険者 」という。)は、当該年度の初日の属する年の5月25日までに、当該年度の初日において当該老齢等年金給付の支払を受けている者の氏名、住所、性別、生年月日その他総務省令で定める事項、当該老齢等年金給付の種類及び年額並びに当該老齢等年金給付の支払を行う 年金保険者 の名称を、当該老齢等年金給付の支払を受けている者が当該年度の初日において住所を有する市町村の長に通知しなければならない。

321条の7の4 (年金保険者の特別徴収義務)

1項 市町村は、 第321条の7の2第1項 《市町村は、納税義務者が前年中において公的…》 年金等の支払を受けた者であり、かつ、当該年度の初日において老齢等年金給付国民年金法1959年法律第141号による老齢基礎年金その他の同法又は厚生年金保険法1954年法律第115号による老齢を支給事由と の規定により特別徴収の方法によつて 年金所得に係る特別徴収税額 同条第2項の規定により 給与 所得及び 公的年金等 に係る所得以外の所得に係る所得割額を特別徴収の方法によつて徴収する場合にあつては、当該所得割額を加算した額とする。以下この節において同じ。)を徴収しようとする場合においては、当該 特別徴収対象年金所得者 に係る 年金保険者 を特別徴収義務者として 当該年 金所得に係る特別徴収税額を徴収させなければならない。

2項 前項の場合において、市町村は、同1の 特別徴収対象年金所得者 について老齢等年金給付が二以上あるときは、政令で定めるところにより、1の老齢等年金給付(以下この節において「 特別徴収対象年金給付 」という。)について 年金所得に係る特別徴収税額 を徴収させるものとする。

321条の7の5 (年金所得に係る特別徴収税額の通知等)

1項 市町村長は、 第321条の7の2第1項 《市町村は、納税義務者が前年中において公的…》 年金等の支払を受けた者であり、かつ、当該年度の初日において老齢等年金給付国民年金法1959年法律第141号による老齢基礎年金その他の同法又は厚生年金保険法1954年法律第115号による老齢を支給事由と の規定により 年金所得に係る特別徴収税額 を特別徴収の方法によつて徴収しようとする場合には、 当該年 金所得に係る特別徴収税額を特別徴収の方法によつて徴収する旨、当該 特別徴収対象年金所得者 に係る年金所得に係る特別徴収税額及び支払回数割特別徴収税額その他総務省令で定める事項を、当該特別徴収対象年金所得者に対しては 第320条 《普通徴収に係る個人の市町村民税の納期 …》 普通徴収の方法によつて徴収する個人の市町村民税の納期は、6月、8月、10月及び1月中当該個人の市町村民税額が均等割額に相当する金額以下である場合にあつては、6月中において、当該市町村の条例で定める。 の各納期限のうち最初の納期限の10日前までに、当該年金保険者に対しては当該年度の初日の属する年の7月31日までに通知しなければならない。

2項 前項の支払回数割特別徴収税額は、総務省令で定めるところにより、当該 特別徴収対象年金所得者 につき、 年金所得に係る特別徴収税額 当該年 度の初日の属する年の10月1日から翌年の3月31日までの間における当該特別徴収対象年金所得者に係る 特別徴収対象年金給付 の支払の回数で除して得た額とする。

321条の7の6 (年金所得に係る特別徴収税額の納入の義務)

1項 年金保険者 は、前条第1項の規定による通知を受けた場合においては、当該通知に係る支払回数割特別徴収税額を、 当該年 度の初日の属する年の10月1日から翌年の3月31日までの間において 特別徴収対象年金給付 の支払をする際徴収し、その徴収した日の属する月の翌月の10日までに、当該市町村に納入する義務を負う。

321条の7の7 (年金所得に係る特別徴収税額の納入の義務を負わない場合等)

1項 年金保険者 は、 第321条の7の2第1項 《市町村は、納税義務者が前年中において公的…》 年金等の支払を受けた者であり、かつ、当該年度の初日において老齢等年金給付国民年金法1959年法律第141号による老齢基礎年金その他の同法又は厚生年金保険法1954年法律第115号による老齢を支給事由と の規定により徴収すべき 年金所得に係る特別徴収税額 に係る 特別徴収対象年金所得者 当該年 金保険者から 特別徴収対象年金給付 の支払を受けないこととなつた場合その他総務省令で定める場合には、その事由が発生した日の属する月の翌月以降徴収すべき年金所得に係る特別徴収税額は、これを徴収して納入する義務を負わない。

2項 市町村長は、 第321条の7の5第1項 《市町村長は、第321条の7の2第1項の規…》 定により年金所得に係る特別徴収税額を特別徴収の方法によつて徴収しようとする場合には、当該年金所得に係る特別徴収税額を特別徴収の方法によつて徴収する旨、当該特別徴収対象年金所得者に係る年金所得に係る特別 の規定による 特別徴収対象年金所得者 への通知をした後に、当該通知に係る特別徴収対象年金所得者が特別徴収対象年金所得者に該当しないこととなつた場合には、総務省令で定めるところにより、その旨を 当該年 金保険者及び当該特別徴収対象年金所得者に通知しなければならない。

3項 年金保険者 は、前項の規定による通知を受けた場合には、その通知を受けた日以後、 年金所得に係る特別徴収税額 を徴収して納入する義務を負わない。

4項 第1項又は前項の場合においては、 年金保険者 は、総務省令で定めるところにより、当該 特別徴収対象年金所得者 の氏名、当該特別徴収対象年金所得者に係る 年金所得に係る特別徴収税額 の徴収の実績その他必要な事項を、特別徴収に係る納入金を納入すべき市町村の長に通知しなければならない。

321条の7の8 (年金所得に係る仮特別徴収税額等)

1項 市町村は、 前年 の10月1日からその翌年の3月31日までの間における 特別徴収対象年金給付 の支払の際、 第321条の7の2第1項 《市町村は、納税義務者が前年中において公的…》 年金等の支払を受けた者であり、かつ、当該年度の初日において老齢等年金給付国民年金法1959年法律第141号による老齢基礎年金その他の同法又は厚生年金保険法1954年法律第115号による老齢を支給事由と の規定により 第321条の7の5第2項 《2 前項の支払回数割特別徴収税額は、総務…》 省令で定めるところにより、当該特別徴収対象年金所得者につき、年金所得に係る特別徴収税額を当該年度の初日の属する年の10月1日から翌年の3月31日までの間における当該特別徴収対象年金所得者に係る特別徴収 に規定する支払回数割特別徴収税額を徴収されていた 特別徴収対象年金所得者 について、老齢等年金給付が 当該年 度の初日からその日の属する年の9月30日までの間において支払われる場合には、当該特別徴収対象年金所得者の前年中の 公的年金等 に係る所得に係る所得割額及び均等割額の合算額として年金所得に係る仮特別徴収税額(当該市町村が当該特別徴収対象年金所得者に対して課した前年度分の個人の市町村民税のうち当該特別徴収対象年金所得者の前々年中の公的年金等に係る所得に係る所得割額及び均等割額の合算額(当該特別徴収対象年金所得者に係る均等割額を 第321条の3第1項 《市町村は、納税義務者が前年中において給与…》 の支払を受けた者であり、かつ、当該年度の初日において給与の支払を受けている者支給期間が1月を超える期間により定められている給与のみの支払を受けていることその他これに類する理由があることにより、特別徴収 の規定により特別徴収の方法によつて徴収した場合には、前々年中の公的年金等に係る所得に係る所得割額)の2分の1に相当する額(当該額に100円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨て、当該額が100円未満であるときは100円とする。)をいう。次条から 第321条の7 《給与所得に係る特別徴収税額の普通徴収税額…》 への繰入れ 個人の市町村民税の納税者が給与の支払を受けなくなつたこと等により給与所得に係る特別徴収税額を特別徴収の方法によつて徴収されないこととなつた場合には、特別徴収の方法によつて徴収されないこと の十二までにおいて同じ。)を、当該年度の初日からその日の属する年の9月30日までの間において特別徴収対象年金給付の支払をする際、特別徴収の方法によつて徴収するものとする。

2項 当該年 度の初日からその日の属する年の9月30日までの間において前項の規定による特別徴収が行われた 特別徴収対象年金所得者 については、 第321条の7の2第1項 《市町村は、納税義務者が前年中において公的…》 年金等の支払を受けた者であり、かつ、当該年度の初日において老齢等年金給付国民年金法1959年法律第141号による老齢基礎年金その他の同法又は厚生年金保険法1954年法律第115号による老齢を支給事由と の規定の適用がある場合における 第319条の2第1項 《個人の市町村民税を普通徴収の方法によつて…》 徴収しようとする場合において納税者に交付する納税通知書には、所得割額及び均等割額の合算額から第321条の4第1項の給与所得に係る特別徴収税額二以上の特別徴収義務者に徴収させている場合においては、その合 及び第2項、 第321条の7の2第1項 《市町村は、納税義務者が前年中において公的…》 年金等の支払を受けた者であり、かつ、当該年度の初日において老齢等年金給付国民年金法1959年法律第141号による老齢基礎年金その他の同法又は厚生年金保険法1954年法律第115号による老齢を支給事由と 及び第2項並びに 第321条の7の4 《年金保険者の特別徴収義務 市町村は、第…》 321条の7の2第1項の規定により特別徴収の方法によつて年金所得に係る特別徴収税額同条第2項の規定により給与所得及び公的年金等に係る所得以外の所得に係る所得割額を特別徴収の方法によつて徴収する場合にあ から前条までの規定の適用にあつては、 第321条の7の2第1項 《市町村は、納税義務者が前年中において公的…》 年金等の支払を受けた者であり、かつ、当該年度の初日において老齢等年金給付国民年金法1959年法律第141号による老齢基礎年金その他の同法又は厚生年金保険法1954年法律第115号による老齢を支給事由と 中「の2分の1に相当する額」とあるのは、「から 第321条の7の8第1項 《市町村は、前年の10月1日からその翌年の…》 3月31日までの間における特別徴収対象年金給付の支払の際、第321条の7の2第1項の規定により第321条の7の5第2項に規定する支払回数割特別徴収税額を徴収されていた特別徴収対象年金所得者について、老 に規定する年金所得に係る仮特別徴収税額を控除した額」とし、同条第3項の規定は、適用しない。

3項 第321条の7の4 《年金保険者の特別徴収義務 市町村は、第…》 321条の7の2第1項の規定により特別徴収の方法によつて年金所得に係る特別徴収税額同条第2項の規定により給与所得及び公的年金等に係る所得以外の所得に係る所得割額を特別徴収の方法によつて徴収する場合にあ から前条までの規定は、第1項の規定による特別徴収について準用する。この場合において、これらの規定中「 年金所得に係る特別徴収税額 」とあるのは「年金所得に係る仮特別徴収税額」と、 第321条の7の4第1項 《市町村は、第321条の7の2第1項の規定…》 により特別徴収の方法によつて年金所得に係る特別徴収税額同条第2項の規定により給与所得及び公的年金等に係る所得以外の所得に係る所得割額を特別徴収の方法によつて徴収する場合にあつては、当該所得割額を加算し 中「 第321条の7の2第1項 《市町村は、納税義務者が前年中において公的…》 年金等の支払を受けた者であり、かつ、当該年度の初日において老齢等年金給付国民年金法1959年法律第141号による老齢基礎年金その他の同法又は厚生年金保険法1954年法律第115号による老齢を支給事由と 」とあるのは「 第321条の7の8第1項 《市町村は、前年の10月1日からその翌年の…》 3月31日までの間における特別徴収対象年金給付の支払の際、第321条の7の2第1項の規定により第321条の7の5第2項に規定する支払回数割特別徴収税額を徴収されていた特別徴収対象年金所得者について、老 」と、「(同条第2項の規定により 給与 所得及び 公的年金等 に係る所得以外の所得に係る所得割額を特別徴収の方法によつて徴収する場合にあつては、当該所得割額を加算した額とする。以下この節において同じ。)」とあるのは「(同項に規定する年金所得に係る仮特別徴収税額をいう。以下同じ。)」と、 第321条の7の5第1項 《市町村長は、第321条の7の2第1項の規…》 定により年金所得に係る特別徴収税額を特別徴収の方法によつて徴収しようとする場合には、当該年金所得に係る特別徴収税額を特別徴収の方法によつて徴収する旨、当該特別徴収対象年金所得者に係る年金所得に係る特別 中「 第321条の7の2第1項 《市町村は、納税義務者が前年中において公的…》 年金等の支払を受けた者であり、かつ、当該年度の初日において老齢等年金給付国民年金法1959年法律第141号による老齢基礎年金その他の同法又は厚生年金保険法1954年法律第115号による老齢を支給事由と 」とあるのは「 第321条の7の8第1項 《市町村は、前年の10月1日からその翌年の…》 3月31日までの間における特別徴収対象年金給付の支払の際、第321条の7の2第1項の規定により第321条の7の5第2項に規定する支払回数割特別徴収税額を徴収されていた特別徴収対象年金所得者について、老 」と、「支払回数割特別徴収税額」とあるのは「支払回数割仮特別徴収税額」と、「 第320条 《普通徴収に係る個人の市町村民税の納期 …》 普通徴収の方法によつて徴収する個人の市町村民税の納期は、6月、8月、10月及び1月中当該個人の市町村民税額が均等割額に相当する金額以下である場合にあつては、6月中において、当該市町村の条例で定める。 の各納期限のうち最初の納期限の10日前」とあるのは「 当該年 度の初日の属する年の3月31日」と、「7月31日」とあるのは「1月31日」と、同条第2項及び 第321条の7 《給与所得に係る特別徴収税額の普通徴収税額…》 への繰入れ 個人の市町村民税の納税者が給与の支払を受けなくなつたこと等により給与所得に係る特別徴収税額を特別徴収の方法によつて徴収されないこととなつた場合には、特別徴収の方法によつて徴収されないこと の六中「支払回数割特別徴収税額」とあるのは「支払回数割仮特別徴収税額」と、「の属する年の10月1日から翌年の3月31日」とあるのは「からその日の属する年の9月30日」と、前条第1項中「 第321条の7の2第1項 《市町村は、納税義務者が前年中において公的…》 年金等の支払を受けた者であり、かつ、当該年度の初日において老齢等年金給付国民年金法1959年法律第141号による老齢基礎年金その他の同法又は厚生年金保険法1954年法律第115号による老齢を支給事由と 」とあるのは「 第321条の7の8第1項 《市町村は、前年の10月1日からその翌年の…》 3月31日までの間における特別徴収対象年金給付の支払の際、第321条の7の2第1項の規定により第321条の7の5第2項に規定する支払回数割特別徴収税額を徴収されていた特別徴収対象年金所得者について、老 」と読み替えるものとする。

4項 市町村長は、前項において読み替えて準用する 第321条の7の5第1項 《市町村長は、第321条の7の2第1項の規…》 定により年金所得に係る特別徴収税額を特別徴収の方法によつて徴収しようとする場合には、当該年金所得に係る特別徴収税額を特別徴収の方法によつて徴収する旨、当該特別徴収対象年金所得者に係る年金所得に係る特別 の規定による 特別徴収対象年金所得者 又は 年金保険者 に対する通知については、 当該年 度の 前年 度分の 年金所得に係る特別徴収税額 に係る 第321条の7の5第1項 《市町村長は、第321条の7の2第1項の規…》 定により年金所得に係る特別徴収税額を特別徴収の方法によつて徴収しようとする場合には、当該年金所得に係る特別徴収税額を特別徴収の方法によつて徴収する旨、当該特別徴収対象年金所得者に係る年金所得に係る特別 の規定による特別徴収対象年金所得者又は年金保険者に対する通知とそれぞれ併せて行うことができる。

321条の7の9 (特別徴収対象年金所得者が市町村の区域外に転出した場合の取扱い)

1項 市町村は、 特別徴収対象年金所得者 当該年 度の初日において当該市町村の区域内に住所を有しない場合には、 第321条の7の2 《公的年金等に係る所得に係る個人の市町村民…》 税の特別徴収 市町村は、納税義務者が前年中において公的年金等の支払を受けた者であり、かつ、当該年度の初日において老齢等年金給付国民年金法1959年法律第141号による老齢基礎年金その他の同法又は厚生 の規定にかかわらず、当該特別徴収対象年金所得者の 年金所得に係る特別徴収税額 を特別徴収の方法によつて徴収しないものとする。

2項 前項の場合において、市町村は、同項の 特別徴収対象年金所得者 に対して課する個人の市町村民税のうち当該特別徴収対象年金所得者の 前年 中の 公的年金等 に係る所得に係る所得割額及び均等割額の合算額から前条第1項の規定により特別徴収の方法によつて徴収された年金所得に係る仮特別徴収税額を控除した額を 第320条 《普通徴収に係る個人の市町村民税の納期 …》 普通徴収の方法によつて徴収する個人の市町村民税の納期は、6月、8月、10月及び1月中当該個人の市町村民税額が均等割額に相当する金額以下である場合にあつては、6月中において、当該市町村の条例で定める。 の納期のうち 当該年 度の初日の属する年の10月1日から翌年の3月31日までの間に到来するものにおいて普通徴収の方法によつて徴収するものとする。

3項 市町村長は、 当該年 度の初日の属する年の末日までに前条第3項において読み替えて準用する 第321条の7の5第1項 《市町村長は、第321条の7の2第1項の規…》 定により年金所得に係る特別徴収税額を特別徴収の方法によつて徴収しようとする場合には、当該年金所得に係る特別徴収税額を特別徴収の方法によつて徴収する旨、当該特別徴収対象年金所得者に係る年金所得に係る特別 の規定による 特別徴収対象年金所得者 又は 年金保険者 に対する通知を行つた場合において、当該特別徴収対象年金所得者が当該年の翌年の1月1日において当該市町村の区域内に住所を有しないときは、前条第1項の規定による当該特別徴収対象年金所得者に係る当該年度の翌年度分の年金所得に係る仮特別徴収税額の特別徴収の方法による徴収を行わない旨を当該特別徴収対象年金所得者又は当該年金保険者に通知しなければならない。

321条の7の10 (年金所得に係る特別徴収税額等の普通徴収税額への繰入れ)

1項 第321条の7の7第1項 《年金保険者は、第321条の7の2第1項の…》 規定により徴収すべき年金所得に係る特別徴収税額に係る特別徴収対象年金所得者が当該年金保険者から特別徴収対象年金給付の支払を受けないこととなつた場合その他総務省令で定める場合には、その事由が発生した日の 又は第3項(これらの規定を 第321条の7の8第3項 《3 第321条の7の4から前条までの規定…》 は、第1項の規定による特別徴収について準用する。 この場合において、これらの規定中「年金所得に係る特別徴収税額」とあるのは「年金所得に係る仮特別徴収税額」と、第321条の7の4第1項中「第321条の7 において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により特別徴収の方法によつて徴収されないこととなつた金額に相当する税額は、その特別徴収の方法によつて徴収されないこととなつた日以後において到来する 第320条 《普通徴収に係る個人の市町村民税の納期 …》 普通徴収の方法によつて徴収する個人の市町村民税の納期は、6月、8月、10月及び1月中当該個人の市町村民税額が均等割額に相当する金額以下である場合にあつては、6月中において、当該市町村の条例で定める。 の納期がある場合にはそのそれぞれの納期において、その日以後に到来する同条の納期がない場合には直ちに、普通徴収の方法によつて徴収しなければならない。

2項 第321条の7の7第3項 《3 年金保険者は、前項の規定による通知を…》 受けた場合には、その通知を受けた日以後、年金所得に係る特別徴収税額を徴収して納入する義務を負わない。 第321条の7の8第3項 《3 第321条の7の4から前条までの規定…》 は、第1項の規定による特別徴収について準用する。 この場合において、これらの規定中「年金所得に係る特別徴収税額」とあるのは「年金所得に係る仮特別徴収税額」と、第321条の7の4第1項中「第321条の7 において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により 年金所得に係る特別徴収税額 又は年金所得に係る仮特別徴収税額を特別徴収の方法によつて徴収されないこととなつた 特別徴収対象年金所得者 について、既に特別徴収義務者から当該市町村に納入された年金所得に係る特別徴収税額又は年金所得に係る仮特別徴収税額が当該特別徴収対象年金所得者から徴収すべき年金所得に係る特別徴収税額又は年金所得に係る仮特別徴収税額を超える場合(徴収すべき年金所得に係る特別徴収税額又は年金所得に係る仮特別徴収税額がない場合を含む。)には、当該過納又は誤納に係る税額は、 第17条 《過誤納金の還付 地方団体の長は、過誤納…》 に係る地方団体の徴収金以下本章において「過誤納金」という。があるときは、政令で定めるところにより、遅滞なく還付しなければならない。 の規定の例により当該特別徴収対象年金所得者に還付しなければならない。この場合において、当該特別徴収対象年金所得者の未納に係る地方団体の徴収金があるときは、当該還付すべき税額は、 第17条の2の2第1項第2号 《前条の規定並びに第72条の88第2項及び…》 第3項、第73条の2第9項第73条の27第2項及び第73条の27の4第5項において準用する場合を含む。、第74条の14第3項、第144条の30第2項、第164条第7項第165条第3項において準用する場 に規定する 市町村徴収金関係過誤納金 とみなして、同条第3項、第6項及び第7項の規定を適用することができるものとし、当該特別徴収義務者について 第17条 《過誤納金の還付 地方団体の長は、過誤納…》 に係る地方団体の徴収金以下本章において「過誤納金」という。があるときは、政令で定めるところにより、遅滞なく還付しなければならない。 から 第17条の2 《過誤納金の充当 地方団体の長は、前条の…》 規定により還付すべき場合において、その還付を受けるべき者につき納付し、又は納入すべきこととなつた地方団体の徴収金その納付し、又は納入する義務が信託財産責任負担債務である地方団体の徴収金に係る過誤納金で の二までの規定の適用はないものとする。

321条の7の11 (市町村長と年金保険者との間における通知の方法)

1項 市町村長は、 第321条の7 《給与所得に係る特別徴収税額の普通徴収税額…》 への繰入れ 個人の市町村民税の納税者が給与の支払を受けなくなつたこと等により給与所得に係る特別徴収税額を特別徴収の方法によつて徴収されないこととなつた場合には、特別徴収の方法によつて徴収されないこと の三、 第321条の7の7第4項 《4 第1項又は前項の場合においては、年金…》 保険者は、総務省令で定めるところにより、当該特別徴収対象年金所得者の氏名、当該特別徴収対象年金所得者に係る年金所得に係る特別徴収税額の徴収の実績その他必要な事項を、特別徴収に係る納入金を納入すべき市町 第321条の7の8第3項 《3 第321条の7の4から前条までの規定…》 は、第1項の規定による特別徴収について準用する。 この場合において、これらの規定中「年金所得に係る特別徴収税額」とあるのは「年金所得に係る仮特別徴収税額」と、第321条の7の4第1項中「第321条の7 において準用する場合を含む。)その他政令で定める規定に規定する 年金保険者 が市町村長に対して行う通知については、総務省令で定めるところにより、 機構 を経由して行わせるものとする。

2項 市町村長は、 第321条の7の5第1項 《市町村長は、第321条の7の2第1項の規…》 定により年金所得に係る特別徴収税額を特別徴収の方法によつて徴収しようとする場合には、当該年金所得に係る特別徴収税額を特別徴収の方法によつて徴収する旨、当該特別徴収対象年金所得者に係る年金所得に係る特別 及び 第321条の7の7第2項 《2 市町村長は、第321条の7の5第1項…》 の規定による特別徴収対象年金所得者への通知をした後に、当該通知に係る特別徴収対象年金所得者が特別徴収対象年金所得者に該当しないこととなつた場合には、総務省令で定めるところにより、その旨を当該年金保険者これらの規定を 第321条の7の8第3項 《3 第321条の7の4から前条までの規定…》 は、第1項の規定による特別徴収について準用する。 この場合において、これらの規定中「年金所得に係る特別徴収税額」とあるのは「年金所得に係る仮特別徴収税額」と、第321条の7の4第1項中「第321条の7 において準用する場合を含む。)、 第321条の7の9第3項 《3 市町村長は、当該年度の初日の属する年…》 の末日までに前条第3項において読み替えて準用する第321条の7の5第1項の規定による特別徴収対象年金所得者又は年金保険者に対する通知を行つた場合において、当該特別徴収対象年金所得者が当該年の翌年の1月 その他政令で定める規定に規定する 年金保険者 に対して行う通知については、総務省令で定めるところにより、 機構 を経由して行うものとする。

321条の7の12 (政令への委任)

1項 第321条の7の2 《公的年金等に係る所得に係る個人の市町村民…》 税の特別徴収 市町村は、納税義務者が前年中において公的年金等の支払を受けた者であり、かつ、当該年度の初日において老齢等年金給付国民年金法1959年法律第141号による老齢基礎年金その他の同法又は厚生 から前条までに定めるもののほか、 特別徴収対象年金所得者 に係る 年金所得に係る特別徴収税額 又は年金所得に係る仮特別徴収税額を変更する場合における 公的年金等 に係る所得に係る個人の市町村民税の特別徴収の取扱いその他公的年金等に係る所得に係る個人の市町村民税の特別徴収に関し必要な事項は、政令で定める。

321条の7の13 (租税条約に基づく申立てが行われた場合における個人の市町村民税の徴収猶予)

1項 個人の市町村民税の 納税義務者 租税条約 所得税法 第162条第1項 《租税条約第2条第1項第8号の四ただし書定…》 義に規定する条約をいう。以下この条において同じ。において国内源泉所得につき前条の規定と異なる定めがある場合には、その租税条約の適用を受ける者については、同条の規定にかかわらず、国内源泉所得は、その異な に規定する租税条約をいう。以下この項において同じ。)の規定に基づき 国税 庁長官に対し当該租税条約に規定する申立て( 租税特別措置法 第40条の3の3第1項 《恒久的施設を有する非居住者の2017年以…》 後の各年において、当該非居住者の事業場等所得税法第161条第1項第1号に規定する事業場等をいう。第5項及び第26項において同じ。と恒久的施設との間の同号に規定する内部取引以下この条において「内部取引」 又は 第41条の19の5第1項 《居住者の2017年以後の各年において、当…》 該居住者の所得税法第95条第4項第1号に規定する事業場等と同号に規定する国外事業所等以下この条において「国外事業所等」という。との間の同号に規定する内部取引以下この条において「内部取引」という。の対価 の規定の適用がある場合の申立てに限る。以下この項において同じ。)をした場合(次条において「 国税庁長官に対する申立てが行われた場合 」という。又は租税条約の我が国以外の締約国若しくは締約者(以下この項において「 条約相手国等 」という。)の権限ある当局に対し当該租税条約に規定する申立てをし、かつ、 条約相手国等 の権限ある当局から当該条約相手国等との間の租税条約に規定する協議(以下この項及び同条において「 相互協議 」という。)の申入れがあつた場合(同条において「 条約相手国等の権限ある当局に対する申立てが行われた場合 」という。)には、市町村長は、これらの申立てに係る同法第40条の3の3第22項第1号(同法第41条の19の5第13項において準用する場合を含む。次条第1項において同じ。)に掲げる更正決定に係る所得税の額(これらの申立てに係る 相互協議 の対象となるものに限る。以下この項及び次条において同じ。)の計算の基礎となつた所得に基づいて課された市町村民税額を限度として、これらの申立てをした者の申請に基づき、その納期限( 第329条第1項 《納税者特別徴収の方法によつて市町村民税を…》 徴収される納税者を除く。以下本款において同様とする。又は特別徴収義務者が納期限第321条の十一又は第328条の9の規定による更正又は決定があつた場合においては、不足税額又は不足金額の納期限をいい、納期 に規定する納期限をいい、当該申請が当該納期限後であるときは、当該申請の日とする。)から国税庁長官と当該条約相手国等の権限ある当局との間の合意に基づく 国税通則法 第26条 《再更正 税務署長は、前2条又はこの条の…》 規定による更正又は決定をした後、その更正又は決定をした課税標準等又は税額等が過大又は過少であることを知つたときは、その調査により、当該更正又は決定に係る課税標準等又は税額等を更正する。 の規定による更正に係る所得税の額の計算の基礎となつた所得に基づいて市町村民税を課した日(当該合意がない場合その他の政令で定める場合には、政令で定める日)の翌日から1月を経過する日までの期間(第5項において「 徴収の猶予期間 」という。)に限り、その徴収を猶予することができる。ただし、当該申請を行う者につき当該申請の時において当該市町村民税額以外の当該市町村の地方税の滞納がある場合は、この限りでない。

2項 市町村長は、前項の規定による 徴収の猶予 以下この条において「 徴収の猶予 」という。)をする場合には、その猶予に係る金額に相当する担保で 第16条第1項 《国税についての納付すべき税額の確定の手続…》 については、次の各号に掲げるいずれかの方式によるものとし、これらの方式の内容は、当該各号に掲げるところによる。 1 申告納税方式 納付すべき税額が納税者のする申告により確定することを原則とし、その申告 各号に掲げるものを、政令で定めるところにより徴さなければならない。ただし、その猶予に係る税額が1,010,000円以下である場合、その猶予の期間が3月以内である場合又は担保を徴することができない特別の事情がある場合は、この限りでない。

3項 第15条の2 《徴収猶予の申請手続等 徴収の猶予前条第…》 1項の規定によるものに限る。の申請をしようとする者は、同項各号のいずれかに該当する事実があること及びその該当する事実に基づき当該徴収の猶予に係る地方団体の徴収金を1時に納付し、又は納入することができな の二、 第15条の2 《徴収猶予の申請手続等 徴収の猶予前条第…》 1項の規定によるものに限る。の申請をしようとする者は、同項各号のいずれかに該当する事実があること及びその該当する事実に基づき当該徴収の猶予に係る地方団体の徴収金を1時に納付し、又は納入することができな の三、 第16条の2第1項 《納税者又は特別徴収義務者が次に掲げる地方…》 団体の徴収金を納付し、又は納入するため、地方団体の長が定める有価証券地方自治法第231条の2第3項又は第5項の規定により地方団体の歳入の納付に使用することができる証券を除く。を提供して、その証券の取立 から第3項まで及び 第18条の2第4項 《4 地方税の徴収権の時効は、徴収の猶予、…》 職権による換価の猶予又は申請による換価の猶予に係る部分の地方団体の徴収金につき、その猶予がされている期間内は、進行しない。 の規定は 徴収の猶予 について、 第11条 《第二次納税義務の通則 地方団体の長は、…》 納税者又は特別徴収義務者の地方団体の徴収金を次条からの十まで又は第12条の2第2項若しくは第3項の規定により第二次納税義務を有する者以下「第二次納税義務者」という。から徴収しようとするときは、その者に第16条第2項 《2 前項の規定により担保を徴する場合にお…》 いて、その猶予に係る地方団体の徴収金につき差し押さえた財産があるときは、その担保の額は、その猶予をする金額からその財産の価額を控除した額を限度とする。 及び第3項、 第16条の2第4項 《4 第1項の委託があつた場合において、そ…》 の委託に係る有価証券の提供により同項第1号に掲げる地方団体の徴収金につき前条第1項各号に掲げる担保の提供の必要がないと認められるに至つたときは、その認められる限度において当該担保の提供があつたものとす 並びに 第16条の5第1項 《徴収の猶予、職権による換価の猶予又は申請…》 による換価の猶予を受けた者がその猶予に係る地方団体の徴収金をその猶予の期限までに納付若しくは納入をせず、又は地方団体の長が第15条の3第1項第15条の5の3第2項及び第15条の6の3第2項において読み 及び第2項の規定は前項の規定による担保について、それぞれ準用する。

4項 徴収の猶予 を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合には、市町村長は、その徴収の猶予を取り消すことができる。この場合においては、 第15条の3第2項 《2 地方団体の長は、前項の規定により徴収…》 の猶予を取り消す場合には、第13条の2第1項各号のいずれかに該当する事実があるときを除き、あらかじめ、当該徴収の猶予を受けた者の弁明を聞かなければならない。 ただし、その者が正当な理由がなくその弁明を 及び第3項の規定を準用する。

1号 第1項の申立てを取り下げたとき。

2号 第13条の2第1項 《地方団体の長は、次の各号のいずれかに該当…》 するときは、既に納付又は納入の義務の確定した地方団体の徴収金第3号に該当する場合においては、その納付し、又は納入する義務が信託財産責任負担債務であるものを除く。でその納期限においてその全額を徴収するこ 各号のいずれかに該当する事実がある場合において、その者がその猶予に係る市町村民税額を猶予期間内に完納することができないと認められるとき。

3号 前項において準用する 第16条第3項 《3 地方団体の長は、第1項の規定により担…》 保を徴した場合において、担保財産の価額若しくは保証人の資力の減少その他の理由により猶予に係る金額の納付若しくは納入を担保することができないと認めるとき、又は第15条の2の3第2項、第15条の5の3第1 の規定による担保の提供又は変更その他担保を確保するため必要な行為に関する市町村長の求めに応じないとき。

4号 新たにその猶予に係る市町村民税額以外の当該市町村に係る地方団体の徴収金を滞納したとき(市町村長がやむを得ない理由があると認めるときを除く。)。

5号 徴収の猶予 を受けた者の財産の状況その他の事情の変化によりその猶予を継続することが適当でないと認められるとき。

5項 徴収の猶予 をした場合には、その猶予をした市町村民税に係る延滞金額のうち徴収の猶予期間(第1項の申請が同項の納期限以前である場合には、当該申請の日を起算日として当該納期限までの期間を含む。)に対応する部分の金額は、免除する。ただし、前項の規定による取消しの基因となるべき事実が生じた場合には、その生じた日後の期間に対応する部分の金額については、市町村長は、その免除をしないことができる。

6項 徴収の猶予 に関する申請の手続に関し必要な事項は、政令で定める。

321条の7の14 (個人の市町村民税の徴収猶予に係る国税庁長官の通知)

1項 国税 庁長官は、国税庁長官に対する申立てが行われた場合又は 条約相手国等 の権限ある当局に対する申立てが行われた場合には、遅滞なく、その旨、これらの申立てに係る 租税特別措置法 第40条の3の3第22項第1号 《22 更正若しくは決定以下この項において…》 「更正決定」という。又は国税通則法第32条第5項に規定する賦課決定以下この条において「賦課決定」という。で次の各号に掲げるものは、同法第70条第1項の規定にかかわらず、当該各号に定める期限又は日から7 に掲げる更正決定に係る所得税の額の計算の基礎となつた所得その他総務省令で定める事項をこれらの申立てをした市町村民税の 納税義務者 の住所所在地の市町村長に通知しなければならない。

2項 国税 庁長官は、国税庁長官に対する申立てが行われた場合又は 条約相手国等 の権限ある当局に対する申立てが行われた場合において、これらの申立てに係る 相互協議 において前条第1項に規定する合意がない場合その他の政令で定める場合に該当することとなつたときは、遅滞なく、その旨その他総務省令で定める事項をこれらの申立てをした市町村民税の 納税義務者 の住所所在地の市町村長に通知しなければならない。

3項 国税 庁長官は、国税庁長官に対する申立てが行われた場合又は 条約相手国等 の権限ある当局に対する申立てが行われた場合において、これらの申立てに係る 相互協議 において前条第1項に規定する合意が行われたときは、遅滞なく、その旨、当該合意に基づく 国税通則法 第26条 《再更正 税務署長は、前2条又はこの条の…》 規定による更正又は決定をした後、その更正又は決定をした課税標準等又は税額等が過大又は過少であることを知つたときは、その調査により、当該更正又は決定に係る課税標準等又は税額等を更正する。 の規定による更正に係る所得税の額の計算の基礎となつた所得その他総務省令で定める事項をこれらの申立てをした市町村民税の 納税義務者 の住所所在地の市町村長に通知しなければならない。

321条の8 (法人の市町村民税の申告納付)

1項 法人税法第71条第1項(同法第72条第1項の規定が適用される場合を含む。以下この節において同じ。)、 第74条第1項 《道府県たばこ税以下この節において「たばこ…》 税」という。について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 製造たばこ :dfn: たばこ事業法1984年法律第68号第2条第3号に規定する製造たばこ同法第38条第第88条 《ゴルフ場利用税に係る不足金額及びその延滞…》 金の徴収 道府県の徴税吏員は、前条第1項から第3項までの規定による更正又は決定があつた場合において、不足金額更正による納入金の不足額又は決定による納入金額をいう。以下ゴルフ場利用税について同じ。があ同法第145条の5において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)、 第89条 《納期限後に申告納入するゴルフ場利用税に係…》 る延滞金 ゴルフ場利用税の特別徴収義務者は、第83条第2項の納期限後にその納入金を納入する場合においては、当該納入金額に、その納期限の翌日から納入の日までの期間の日数に応じ、年14・6パーセント当該同法第145条の5において準用する場合を含む。)、 第144条の3第1項 《軽油引取税は、前条に規定する場合のほか、…》 次の各号に掲げる者の当該各号に掲げる消費、譲渡又は輸入に対し、当該消費、譲渡又は輸入を同条第1項に規定する引取りと、当該消費、譲渡又は輸入をする者を同項に規定する引取りを行う者とみなし、その数量を課税同法第144条の4第1項の規定が適用される場合を含む。以下この節において同じ。又は 第144条の6第1項 《道府県は、石油化学製品を製造する事業を営…》 む者が当該事業の事業場においてエチレンその他の政令で定める石油化学製品を製造するためにその原料の用途その他の政令で定める用途に供する軽油の引取りに対しては、第144条の21第1項の規定による免税証の交 の規定により法人税に係る 申告書 を提出する義務がある法人は、当該申告書の提出期限までに、総務省令で定める様式により、当該申告書に係る法人税額、これを課税標準として算定した法人税割額(同法第71条第1項(同法第72条第1項の規定が適用される場合を除く。)、 第88条 《ゴルフ場利用税に係る不足金額及びその延滞…》 金の徴収 道府県の徴税吏員は、前条第1項から第3項までの規定による更正又は決定があつた場合において、不足金額更正による納入金の不足額又は決定による納入金額をいう。以下ゴルフ場利用税について同じ。があ 又は 第144条の3第1項 《軽油引取税は、前条に規定する場合のほか、…》 次の各号に掲げる者の当該各号に掲げる消費、譲渡又は輸入に対し、当該消費、譲渡又は輸入を同条第1項に規定する引取りと、当該消費、譲渡又は輸入をする者を同項に規定する引取りを行う者とみなし、その数量を課税同法第144条の4第1項の規定が適用される場合を除く。)の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人(以下この条及び 第321条の13第1項 《二以上の市町村において事務所又は事業所を…》 有する法人予定申告法人及び第321条の8第2項の規定により申告書を提出すべき法人を除く。が同条同条第1項後段を除く。の規定により法人の市町村民税を申告納付する場合には、当該法人の法人税額を関係市町村に において「 予定 申告 法人 」という。)にあつては、前 事業年度 の法人税割額を基準として政令で定めるところにより計算した法人税割額( 第321条の11第1項 《市町村長は、第321条の8の規定による申…》 告書の提出があつた場合において、当該申告に係る法人税額若しくはこれを課税標準として算定した法人税割額がその調査によつて、法人税に関する法律の規定により申告し、修正申告し、更正され、若しくは決定された法 において「 予定申告に係る法人税割額 」という。)、同法第71条第1項、 第74条第1項 《道府県たばこ税以下この節において「たばこ…》 税」という。について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 製造たばこ :dfn: たばこ事業法1984年法律第68号第2条第3号に規定する製造たばこ同法第38条第第144条の3第1項 《軽油引取税は、前条に規定する場合のほか、…》 次の各号に掲げる者の当該各号に掲げる消費、譲渡又は輸入に対し、当該消費、譲渡又は輸入を同条第1項に規定する引取りと、当該消費、譲渡又は輸入をする者を同項に規定する引取りを行う者とみなし、その数量を課税 又は 第144条の6第1項 《道府県は、石油化学製品を製造する事業を営…》 む者が当該事業の事業場においてエチレンその他の政令で定める石油化学製品を製造するためにその原料の用途その他の政令で定める用途に供する軽油の引取りに対しては、第144条の21第1項の規定による免税証の交 の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人にあつては均等割額その他必要な事項を記載した申告書(以下この項において「 法人の市町村民税の申告書 」という。)をその法人税額の課税標準の算定期間(同法第71条第1項、 第88条 《ゴルフ場利用税に係る不足金額及びその延滞…》 金の徴収 道府県の徴税吏員は、前条第1項から第3項までの規定による更正又は決定があつた場合において、不足金額更正による納入金の不足額又は決定による納入金額をいう。以下ゴルフ場利用税について同じ。があ 又は 第144条の3第1項 《軽油引取税は、前条に規定する場合のほか、…》 次の各号に掲げる者の当該各号に掲げる消費、譲渡又は輸入に対し、当該消費、譲渡又は輸入を同条第1項に規定する引取りと、当該消費、譲渡又は輸入をする者を同項に規定する引取りを行う者とみなし、その数量を課税 の申告書に係る法人税額にあつては、当該事業年度開始の日から 6月経過日 当該事業年度(当該法人が同法第2条第12号の7に規定する通算子法人である場合には、当該事業年度開始の日の属する当該法人に係る通算親法人(同条第12号の6の7に規定する通算親法人をいう。次項及び第39項において同じ。)の事業年度)開始の日以後6月を経過した日をいう。)の前日までの期間とする。以下法人の市町村民税について同じ。)中において有する事務所、事業所又は 寮等 所在地の市町村長に提出し、及びその申告した市町村民税額(当該市町村民税額について既に納付すべきことが確定しているものがある場合には、これを控除した額)を納付しなければならない。この場合において、同法第71条第1項又は 第144条の3第1項 《軽油引取税は、前条に規定する場合のほか、…》 次の各号に掲げる者の当該各号に掲げる消費、譲渡又は輸入に対し、当該消費、譲渡又は輸入を同条第1項に規定する引取りと、当該消費、譲渡又は輸入をする者を同項に規定する引取りを行う者とみなし、その数量を課税 の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人が、 法人の市町村民税の申告書 をその提出期限までに提出しなかつたときは、第60項の規定の適用がある場合を除き、当該申告書の提出期限において、当該市町村長に対し、政令で定めるところにより計算した法人税割額及び均等割額を記載した当該申告書の提出があつたものとみなし、当該法人は、当該申告納付すべき期限内にその提出があつたものとみなされる申告書に係る市町村民税に相当する税額の市町村民税を事務所、事業所又は寮等所在の市町村に納付しなければならない。

2項 法人税法第71条第1項ただし書の規定により同項の規定による法人税に係る 申告書 を提出することを要しないこととされた法人(同項第1号に掲げる金額(同条第2項又は第3項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)が110,000円以下である場合又は当該金額がない場合に該当するものを除く。)は、その 事業年度 新たに設立された法人のうち適格合併(同法第2条第12号の8に規定する適格合併をいう。以下この条において同じ。)により設立されたもの以外のものの設立の日の属する事業年度及び同法第64条の9第1項の規定による承認の効力が生じた日が同日の属する当該法人に係る通算親法人の事業年度(以下この項において「 通算親法人事業年度 」という。)開始の日以後6月を経過した日以後であるときのその効力が生じた日の属する事業年度を除く。以下この項において同じ。)開始の日の属する 通算親法人事業年度 が6月を超え、かつ、当該通算親法人事業年度開始の日以後6月を経過した日(以下この項及び第60項において「 6月経過日 」という。)において当該通算親法人との間に同法第2条第12号の7の7に規定する通算 完全支配関係 がある場合には、総務省令で定める様式により、 6月経過日 から2月以内に、前事業年度の法人税割額を基準として政令で定めるところにより計算した法人税割額( 第321条の11第1項 《市町村長は、第321条の8の規定による申…》 告書の提出があつた場合において、当該申告に係る法人税額若しくはこれを課税標準として算定した法人税割額がその調査によつて、法人税に関する法律の規定により申告し、修正申告し、更正され、若しくは決定された法 において「 法人税において予定 申告 義務がない法人の 予定申告に係る法人税割額 」という。)、均等割額その他必要な事項を記載した申告書(以下この項において「 法人の市町村民税の申告書 」という。)を当該事業年度開始の日から6月経過日の前日までの期間中において有する事務所、事業所又は 寮等 所在地の市町村長に提出し、及びその申告した市町村民税額を納付しなければならない。この場合において、当該法人が、 法人の市町村民税の申告書 をその提出期限までに提出しなかつたときは、第60項の規定の適用がある場合を除き、当該申告書の提出期限において、当該市町村長に対し、政令で定めるところにより計算した法人税割額及び均等割額を記載した当該申告書の提出があつたものとみなし、当該法人は、当該申告納付すべき期限内にその提出があつたものとみなされる申告書に係る市町村民税に相当する税額の市町村民税を事務所、事業所又は寮等所在の市町村に納付しなければならない。

3項 法人税法第71条第1項(同法第72条第1項の規定が適用される場合に限る。又は 第74条第1項 《道府県たばこ税以下この節において「たばこ…》 税」という。について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 製造たばこ :dfn: たばこ事業法1984年法律第68号第2条第3号に規定する製造たばこ同法第38条第 の規定により法人税に係る 申告書 を提出する義務がある法人について、当該 事業年度 開始の日前10年以内に開始した事業年度において生じた通算適用前欠損金額(同法第57条第1項の欠損金額(同法第58条第1項の規定によりないものとされたものを除く。)で、同法第57条第6項又は第8項の規定によりないものとされたものをいう。次項から第6項までにおいて同じ。)がある場合の当該法人が納付すべき当該事業年度分の法人税割の課税標準となる法人税額の算定については、第1項、第34項又は第35項の規定にかかわらず、これらの規定により 申告 納付すべき当該法人税額の課税標準の算定期間に係る法人税割の課税標準となる法人税額から、当該法人税額(当該法人税額について 租税特別措置法 第42条の14第1項 《内国法人の次の表の各号の上欄に掲げる規定…》 以下この項において「税額控除規定」という。の適用を受けた1の事業年度当該内国法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限る。以下この項において「適用事業年度」という。後の各事業年度以下この 若しくは第4項、 第62条第1項 《法人公共法人を除く。以下この項において同…》 じ。は、その使途秘匿金の支出について法人税を納める義務があるものとし、法人が1994年4月1日以後に使途秘匿金の支出をした場合には、当該法人に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額は、法人税法第62条の3第1項 《法人が土地の譲渡等をした場合には、当該法…》 人に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額は、法人税法第66条第1項から第3項まで及び第6項、第69条第19項同条第23項又は第24項において準用する場合を含む。並びに第143条第1項及び第2 若しくは第9項又は 第63条第1項 《法人が短期所有に係る土地の譲渡等をした場…》 合には、当該法人に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額は、法人税法第66条第1項から第3項まで及び第6項、第69条第19項同条第23項又は第24項において準用する場合を含む。並びに第143条 の規定により加算された金額がある場合には、政令で定める額を控除した額)を限度として、 控除対象通算適用前欠損調整額 を控除するものとする。この場合において、控除対象通算適用前欠損調整額は、前事業年度以前の法人税割の課税標準とすべき法人税額について控除されなかつた額に限る。

4項 前項に規定する 控除対象通算適用前欠損調整額 とは、通算適用前欠損金額に、同項の法人の最初通算 事業年度 法人税法第64条の9第1項の規定による承認の効力が生じた日以後最初に終了する事業年度をいう。以下この項から第6項までにおいて同じ。)終了の日(二以上の最初通算事業年度終了の日がある場合には、当該通算適用前欠損金額の生じた事業年度後最初の最初通算事業年度終了の日)における次の各号に掲げる当該法人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める率を乗じて得た金額をいう。

1号 普通法人(法人税法第2条第9号に規定する普通法人をいう。第14項第1号及び第55項第4号において同じ。)同法第66条第1項に規定する税率に相当する率

2号 協同組合等(法人税法第2条第7号に規定する協同組合等をいう。第14項第2号及び第55項第4号において同じ。)同法第66条第3項に規定する税率に相当する率

5項 第3項の法人を合併法人(合併により 被合併法人 合併によりその有する資産及び負債の移転を行つた法人をいう。以下この条において同じ。)から資産及び負債の移転を受けた法人をいう。以下この条において同じ。)とする適格合併が行われた場合又は当該法人との間に法人税法第2条第12号の7の6に規定する 完全支配関係 以下この条において「 完全支配関係 」という。)(当該法人による完全支配関係又は同号に規定する 相互の関係 以下この条において「 相互の関係 」という。)に限る。)がある他の法人で当該法人が発行済株式若しくは出資の全部若しくは一部を有するものの残余財産が確定した場合において、当該適格合併に係る被合併法人又は当該他の法人(以下この項及び次項において「 被合併法人等 」という。)の当該適格合併の日前10年以内に開始し、又は当該残余財産の確定の日の翌日前10年以内に開始した 事業年度 以下この項において「 前10年内事業年度 」という。)において生じた通算適用前欠損金額に係る前項に規定する 控除対象通算適用前欠損調整額 当該被合併法人等が当該控除対象通算適用前欠損調整額(この項の規定により当該被合併法人等の前項に規定する控除対象通算適用前欠損調整額とみなされたものを含む。)に係る通算適用前欠損金額の生じた事業年度後最初の最初通算事業年度について同法第57条第6項又は第8項の規定の適用があることを証する書類を添付した法人の市町村民税の 確定申告書 第1項の規定により提出すべき 申告書 同法第74条第1項の規定により提出すべき法人税の申告書に係るものに限る。)をいう。以下この条において同じ。)を提出していることその他の政令で定める要件を満たしている場合における当該控除対象通算適用前欠損調整額に限るものとし、第3項の規定により当該被合併法人等の 前10年内事業年度 の法人税割の課税標準とすべき法人税額について控除された額を除く。以下この項において「控除未済通算適用前欠損調整額」という。)があるときは、当該法人の当該適格合併の日の属する事業年度又は当該残余財産の確定の日の翌日の属する事業年度(以下この項及び次項において「 合併等事業年度 」という。)以後の事業年度における第3項の規定の適用については、当該前10年内事業年度に係る控除未済通算適用前欠損調整額(当該他の法人に同法第2条第14号に規定する 株主等 以下この条において「 株主等 」という。)が二以上ある場合には、当該控除未済通算適用前欠損調整額を当該他の法人の発行済株式又は出資(当該他の法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額で除し、これに当該法人の有する当該他の法人の株式又は出資の数又は金額を乗じて計算した金額)は、それぞれ当該控除未済通算適用前欠損調整額に係る前10年内事業年度開始の日の属する当該法人の事業年度(当該法人の 合併等 事業年度開始の日以後に開始した当該被合併法人等の前10年内事業年度に係る控除未済通算適用前欠損調整額にあつては、当該合併等事業年度の前事業年度)に係る前項に規定する控除対象通算適用前欠損調整額とみなす。

6項 第3項の規定は、同項の法人が通算適用前欠損金額(前項の規定により当該法人の第4項に規定する 控除対象通算適用前欠損調整額 以下この項において「 控除対象通算適用前欠損調整額 」という。)とみなされた 被合併法人 等の控除対象通算適用前欠損調整額に係る通算適用前欠損金額を除く。)の生じた 事業年度 後最初の最初通算事業年度について法人税法第57条第6項又は第8項の規定の適用があることを証する書類を添付した法人の市町村民税の 確定申告書 を提出し、かつ、その後において連続して法人の市町村民税の確定申告書を提出している場合(前項の規定により当該法人の控除対象通算適用前欠損調整額とみなされたものにつき第3項の規定を適用する場合には、 合併等 事業年度以後において連続して法人の市町村民税の確定申告書を提出している場合)に限り、適用する。

7項 法人税法第71条第1項(同法第72条第1項の規定が適用される場合に限る。)若しくは 第74条第1項 《道府県たばこ税以下この節において「たばこ…》 税」という。について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 製造たばこ :dfn: たばこ事業法1984年法律第68号第2条第3号に規定する製造たばこ同法第38条第 の規定により法人税に係る 申告書 を提出する義務がある法人を合併法人とする適格合併が行われた場合又は当該法人との間に 完全支配関係 当該法人による完全支配関係又は 相互の関係 に限る。)がある他の法人で当該法人が発行済株式若しくは出資の全部若しくは一部を有するものの残余財産が確定した場合において、当該適格合併に係る 被合併法人 又は当該他の法人(以下この項において「 被合併法人等 」という。)の当該適格合併の日前10年以内に開始し、又は当該残余財産の確定の日の翌日前10年以内に開始した 事業年度 以下この項において「 前10年内事業年度 」という。)において生じた 合併等 前欠損金額(同法第57条第1項の欠損金額(同条第6項又は同法第58条第1項の規定によりないものとされたものを除く。)で、同法第57条第7項(第1号に係る部分に限る。以下この項において同じ。)の規定により同条第2項の規定が適用されなかつたものをいう。以下この項から第9項までにおいて同じ。)(当該法人が当該法人の当該適格合併の日の属する事業年度又は当該残余財産の確定の日の翌日の属する事業年度(以下この項、第9項及び第10項において「 合併等事業年度 」という。)において当該合併等前欠損金額(この項の規定により当該被合併法人等の合併等前欠損金額とみなされたものを含む。)について同法第57条第7項の規定により同条第2項の規定の適用がないことを証する書類を添付した法人の市町村民税の 確定申告書 を提出していることその他の政令で定める要件を満たしている場合における当該合併等前欠損金額に限るものとし、次項の規定により当該被合併法人等の 前10年内事業年度 の法人税割の課税標準とすべき法人税額について控除された控除対象合併等前欠損調整額に係る合併等前欠損金額を除く。以下この項において「控除未済合併等前欠損金額」という。)があるときは、当該前10年内事業年度に係る控除未済合併等前欠損金額(当該他の法人に 株主等 が二以上ある場合には、当該控除未済合併等前欠損金額を当該他の法人の発行済株式又は出資(当該他の法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額で除し、これに当該法人の有する当該他の法人の株式又は出資の数又は金額を乗じて計算した金額)は、それぞれ当該控除未済合併等前欠損金額に係る前10年内事業年度開始の日の属する当該法人の事業年度(当該法人の合併等事業年度開始の日以後に開始した当該被合併法人等の前10年内事業年度に係る控除未済合併等前欠損金額にあつては、当該合併等事業年度の前事業年度)において生じた合併等前欠損金額とみなす。

8項 前項の法人が納付すべき当該 事業年度 分の法人税割の課税標準となる法人税額の算定については、第1項、第34項又は第35項の規定にかかわらず、これらの規定により 申告 納付すべき当該法人税額の課税標準の算定期間に係る法人税割の課税標準となる法人税額から、当該法人税額(当該法人税額について 租税特別措置法 第42条の14第1項 《内国法人の次の表の各号の上欄に掲げる規定…》 以下この項において「税額控除規定」という。の適用を受けた1の事業年度当該内国法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限る。以下この項において「適用事業年度」という。後の各事業年度以下この 若しくは第4項、 第62条第1項 《法人公共法人を除く。以下この項において同…》 じ。は、その使途秘匿金の支出について法人税を納める義務があるものとし、法人が1994年4月1日以後に使途秘匿金の支出をした場合には、当該法人に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額は、法人税法第62条の3第1項 《法人が土地の譲渡等をした場合には、当該法…》 人に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額は、法人税法第66条第1項から第3項まで及び第6項、第69条第19項同条第23項又は第24項において準用する場合を含む。並びに第143条第1項及び第2 若しくは第9項又は 第63条第1項 《法人が短期所有に係る土地の譲渡等をした場…》 合には、当該法人に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額は、法人税法第66条第1項から第3項まで及び第6項、第69条第19項同条第23項又は第24項において準用する場合を含む。並びに第143条 の規定により加算された金額がある場合には、政令で定める額を控除した額)を限度として、前項の規定により当該事業年度開始の日前10年以内に開始した事業年度において生じたものとみなされた 合併等 前欠損金額に係る控除対象合併等前欠損調整額を控除するものとする。この場合において、控除対象合併等前欠損調整額は、前事業年度以前の法人税割の課税標準とすべき法人税額について控除されなかつた額に限る。

9項 前2項に規定する控除対象 合併等 前欠損調整額とは、合併等前欠損金額に、第7項の法人の合併等事業年度終了の日における第4項各号に掲げる当該法人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める率を乗じて得た金額をいう。

10項 第8項の規定は、第7項の法人が 合併等 事業年度後最初の 事業年度 以後において連続して法人の市町村民税の 確定申告書 を提出している場合に限り、適用する。

11項 法人税法第71条第1項(同法第72条第1項の規定が適用される場合に限る。又は 第74条第1項 《道府県たばこ税以下この節において「たばこ…》 税」という。について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 製造たばこ :dfn: たばこ事業法1984年法律第68号第2条第3号に規定する製造たばこ同法第38条第 の規定により法人税に係る 申告書 を提出する義務がある法人について、当該 事業年度 において生じた通算対象欠損金額(同法第64条の5第1項に規定する通算対象欠損金額で同項の規定により損金の額に算入されたものをいう。次項において同じ。)がある場合の当該法人が納付すべき当該事業年度分の法人税割の課税標準となる法人税額の算定については、第1項、第34項又は第35項の規定にかかわらず、これらの規定により 申告 納付すべき当該法人税額の課税標準の算定期間に係る法人税割の課税標準となる法人税額に加算対象通算対象欠損調整額を加算するものとする。

12項 前項に規定する加算対象通算対象欠損調整額とは、通算対象欠損金額に、同項の法人の当該 事業年度 終了の日における第4項各号に掲げる当該法人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める率を乗じて得た金額をいう。

13項 法人税法第71条第1項(同法第72条第1項の規定が適用される場合に限る。又は 第74条第1項 《道府県たばこ税以下この節において「たばこ…》 税」という。について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 製造たばこ :dfn: たばこ事業法1984年法律第68号第2条第3号に規定する製造たばこ同法第38条第 の規定により法人税に係る 申告書 を提出する義務がある法人について、当該 事業年度 開始の日前10年以内に開始した事業年度において生じた通算対象所得金額(同法第64条の5第3項に規定する通算対象所得金額で同項の規定により益金の額に算入されたものをいう。次項から第16項までにおいて同じ。)がある場合の当該法人が納付すべき当該事業年度分の法人税割の課税標準となる法人税額の算定については、第1項、第34項又は第35項の規定にかかわらず、これらの規定により 申告 納付すべき当該法人税額の課税標準の算定期間に係る法人税割の課税標準となる法人税額から、当該法人税額(当該法人税額について 租税特別措置法 第42条の14第1項 《内国法人の次の表の各号の上欄に掲げる規定…》 以下この項において「税額控除規定」という。の適用を受けた1の事業年度当該内国法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限る。以下この項において「適用事業年度」という。後の各事業年度以下この 若しくは第4項、 第62条第1項 《法人公共法人を除く。以下この項において同…》 じ。は、その使途秘匿金の支出について法人税を納める義務があるものとし、法人が1994年4月1日以後に使途秘匿金の支出をした場合には、当該法人に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額は、法人税法第62条の3第1項 《法人が土地の譲渡等をした場合には、当該法…》 人に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額は、法人税法第66条第1項から第3項まで及び第6項、第69条第19項同条第23項又は第24項において準用する場合を含む。並びに第143条第1項及び第2 若しくは第9項又は 第63条第1項 《法人が短期所有に係る土地の譲渡等をした場…》 合には、当該法人に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額は、法人税法第66条第1項から第3項まで及び第6項、第69条第19項同条第23項又は第24項において準用する場合を含む。並びに第143条 の規定により加算された金額がある場合には、政令で定める額を控除した額)を限度として、 控除対象通算対象所得調整額 を控除するものとする。この場合において、控除対象通算対象所得調整額は、前事業年度以前の法人税割の課税標準とすべき法人税額について控除されなかつた額に限る。

14項 前項に規定する 控除対象通算対象所得調整額 とは、通算対象所得金額に、同項の法人の当該通算対象所得金額の生じた 事業年度 後最初の事業年度終了の日における次の各号に掲げる当該法人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める率を乗じて得た金額をいう。

1号 普通法人又は法人税法第66条第1項に規定する一般社団法人等同項に規定する税率に相当する率

2号 法人税法第66条第3項に規定する公益法人等又は協同組合等同項に規定する税率に相当する率

15項 第13項の法人を合併法人とする適格合併が行われた場合又は当該法人との間に 完全支配関係 当該法人による完全支配関係又は 相互の関係 に限る。)がある他の法人で当該法人が発行済株式若しくは出資の全部若しくは一部を有するものの残余財産が確定した場合において、当該適格合併に係る 被合併法人 又は当該他の法人(以下この項及び次項において「 被合併法人等 」という。)の当該適格合併の日前10年以内に開始し、又は当該残余財産の確定の日の翌日前10年以内に開始した 事業年度 以下この項において「 前10年内事業年度 」という。)において生じた通算対象所得金額に係る前項に規定する 控除対象通算対象所得調整額 当該被合併法人等が当該控除対象通算対象所得調整額(この項の規定により当該被合併法人等の前項に規定する控除対象通算対象所得調整額とみなされたものを含む。)に係る通算対象所得金額の生じた事業年度について法人税法第64条の5第3項の規定の適用があることを証する書類を添付した法人の市町村民税の 確定申告書 を提出していることその他の政令で定める要件を満たしている場合における当該控除対象通算対象所得調整額に限るものとし、第13項の規定により当該被合併法人等の 前10年内事業年度 の法人税割の課税標準とすべき法人税額について控除された額を除く。以下この項において「控除未済通算対象所得調整額」という。)があるときは、当該法人の当該適格合併の日の属する事業年度又は当該残余財産の確定の日の翌日の属する事業年度(以下この項及び次項において「 合併等事業年度 」という。)以後の事業年度における第13項の規定の適用については、当該前10年内事業年度に係る控除未済通算対象所得調整額(当該他の法人に 株主等 が二以上ある場合には、当該控除未済通算対象所得調整額を当該他の法人の発行済株式又は出資(当該他の法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額で除し、これに当該法人の有する当該他の法人の株式又は出資の数又は金額を乗じて計算した金額)は、それぞれ当該控除未済通算対象所得調整額に係る前10年内事業年度開始の日の属する当該法人の事業年度(当該法人の 合併等 事業年度開始の日以後に開始した当該被合併法人等の前10年内事業年度に係る控除未済通算対象所得調整額にあつては、当該合併等事業年度の前事業年度)に係る前項に規定する控除対象通算対象所得調整額とみなす。

16項 第13項の規定は、同項の法人が通算対象所得金額(前項の規定により当該法人の第14項に規定する 控除対象通算対象所得調整額 以下この項において「 控除対象通算対象所得調整額 」という。)とみなされた 被合併法人 等の控除対象通算対象所得調整額に係る通算対象所得金額を除く。)の生じた 事業年度 について法人税法第64条の5第3項の規定の適用があることを証する書類を添付した法人の市町村民税の 確定申告書 を提出し、かつ、その後において連続して法人の市町村民税の確定申告書を提出している場合(前項の規定により当該法人の控除対象通算対象所得調整額とみなされたものにつき第13項の規定を適用する場合には、 合併等 事業年度以後において連続して法人の市町村民税の確定申告書を提出している場合)に限り、適用する。

17項 法人税法第71条第1項(同法第72条第1項の規定が適用される場合に限る。又は 第74条第1項 《道府県たばこ税以下この節において「たばこ…》 税」という。について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 製造たばこ :dfn: たばこ事業法1984年法律第68号第2条第3号に規定する製造たばこ同法第38条第 の規定により法人税に係る 申告書 を提出する義務がある法人について、当該 事業年度 において生じた被配賦欠損金 控除額 同法第64条の7第1項第2号ハに掲げる金額に同項第3号ロに規定する 非特定損金算入割合 第19項において「 非特定損金算入割合 」という。)を乗じて計算した金額(同条第5項の規定の適用がある場合には、同項第1号に規定する場合における当該金額)で同法第57条第1項の規定により損金の額に算入されたものをいう。次項において同じ。)がある場合の当該法人が納付すべき当該事業年度分の法人税割の課税標準となる法人税額の算定については、第1項、第34項又は第35項の規定にかかわらず、これらの規定により 申告 納付すべき当該法人税額の課税標準の算定期間に係る法人税割の課税標準となる法人税額に加算対象被配賦欠損調整額を加算するものとする。

18項 前項に規定する加算対象被配賦欠損調整額とは、被配賦欠損金 控除額 に、同項の法人の当該 事業年度 終了の日における第4項各号に掲げる当該法人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める率を乗じて得た金額をいう。

19項 法人税法第71条第1項(同法第72条第1項の規定が適用される場合に限る。又は 第74条第1項 《道府県たばこ税以下この節において「たばこ…》 税」という。について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 製造たばこ :dfn: たばこ事業法1984年法律第68号第2条第3号に規定する製造たばこ同法第38条第 の規定により法人税に係る 申告書 を提出する義務がある法人について、当該 事業年度 開始の日前10年以内に開始した事業年度において生じた配賦欠損金 控除額 同法第64条の7第1項第2号ニに掲げる金額に 非特定損金算入割合 を乗じて計算した金額(同条第5項の規定の適用がある場合には、同項第2号イに規定する場合における当該金額)で同法第57条第1項の規定により損金の額に算入されたものをいう。次項から第22項までにおいて同じ。)がある場合の当該法人が納付すべき当該事業年度分の法人税割の課税標準となる法人税額の算定については、第1項、第34項又は第35項の規定にかかわらず、これらの規定により 申告 納付すべき当該法人税額の課税標準の算定期間に係る法人税割の課税標準となる法人税額から、当該法人税額(当該法人税額について 租税特別措置法 第42条の14第1項 《内国法人の次の表の各号の上欄に掲げる規定…》 以下この項において「税額控除規定」という。の適用を受けた1の事業年度当該内国法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限る。以下この項において「適用事業年度」という。後の各事業年度以下この 若しくは第4項、 第62条第1項 《法人公共法人を除く。以下この項において同…》 じ。は、その使途秘匿金の支出について法人税を納める義務があるものとし、法人が1994年4月1日以後に使途秘匿金の支出をした場合には、当該法人に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額は、法人税法第62条の3第1項 《法人が土地の譲渡等をした場合には、当該法…》 人に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額は、法人税法第66条第1項から第3項まで及び第6項、第69条第19項同条第23項又は第24項において準用する場合を含む。並びに第143条第1項及び第2 若しくは第9項又は 第63条第1項 《法人が短期所有に係る土地の譲渡等をした場…》 合には、当該法人に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額は、法人税法第66条第1項から第3項まで及び第6項、第69条第19項同条第23項又は第24項において準用する場合を含む。並びに第143条 の規定により加算された金額がある場合には、政令で定める額を控除した額)を限度として、 控除対象配賦欠損調整額 を控除するものとする。この場合において、控除対象配賦欠損調整額は、前事業年度以前の法人税割の課税標準とすべき法人税額について控除されなかつた額に限る。

20項 前項に規定する 控除対象配賦欠損調整額 とは、配賦欠損金 控除額 に、同項の法人の当該配賦欠損金控除額の生じた 事業年度 後最初の事業年度終了の日における第14項各号に掲げる当該法人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める率を乗じて得た金額をいう。

21項 第19項の法人を合併法人とする適格合併が行われた場合又は当該法人との間に 完全支配関係 当該法人による完全支配関係又は 相互の関係 に限る。)がある他の法人で当該法人が発行済株式若しくは出資の全部若しくは一部を有するものの残余財産が確定した場合において、当該適格合併に係る 被合併法人 又は当該他の法人(以下この項及び次項において「 被合併法人等 」という。)の当該適格合併の日前10年以内に開始し、又は当該残余財産の確定の日の翌日前10年以内に開始した 事業年度 以下この項において「 前10年内事業年度 」という。)において生じた配賦欠損金 控除額 に係る前項に規定する 控除対象配賦欠損調整額 当該被合併法人等が当該控除対象配賦欠損調整額(この項の規定により当該被合併法人等の前項に規定する控除対象配賦欠損調整額とみなされたものを含む。)に係る配賦欠損金控除額の生じた事業年度について法人税法第57条第1項の規定の適用があることを証する書類を添付した法人の市町村民税の 確定申告書 を提出していることその他の政令で定める要件を満たしている場合における当該控除対象配賦欠損調整額に限るものとし、第19項の規定により当該被合併法人等の 前10年内事業年度 の法人税割の課税標準とすべき法人税額について控除された額を除く。以下この項において「控除未済配賦欠損調整額」という。)があるときは、当該法人の当該適格合併の日の属する事業年度又は当該残余財産の確定の日の翌日の属する事業年度(以下この項及び次項において「 合併等事業年度 」という。)以後の事業年度における第19項の規定の適用については、当該前10年内事業年度に係る控除未済配賦欠損調整額(当該他の法人に 株主等 が二以上ある場合には、当該控除未済配賦欠損調整額を当該他の法人の発行済株式又は出資(当該他の法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額で除し、これに当該法人の有する当該他の法人の株式又は出資の数又は金額を乗じて計算した金額)は、それぞれ当該控除未済配賦欠損調整額に係る前10年内事業年度開始の日の属する当該法人の事業年度(当該法人の 合併等 事業年度開始の日以後に開始した当該被合併法人等の前10年内事業年度に係る控除未済配賦欠損調整額にあつては、当該合併等事業年度の前事業年度)に係る前項に規定する控除対象配賦欠損調整額とみなす。

22項 第19項の規定は、同項の法人が配賦欠損金 控除額 前項の規定により当該法人の第20項に規定する 控除対象配賦欠損調整額 以下この項において「 控除対象配賦欠損調整額 」という。)とみなされた 被合併法人 等の控除対象配賦欠損調整額に係る配賦欠損金控除額を除く。)の生じた 事業年度 について法人税法第57条第1項の規定の適用があることを証する書類を添付した法人の市町村民税の 確定申告書 を提出し、かつ、その後において連続して法人の市町村民税の確定申告書を提出している場合(前項の規定により当該法人の控除対象配賦欠損調整額とみなされたものにつき第19項の規定を適用する場合には、 合併等 事業年度以後において連続して法人の市町村民税の確定申告書を提出している場合)に限り、適用する。

23項 法人税法第71条第1項(同法第72条第1項の規定が適用される場合に限る。)、 第74条第1項 《道府県たばこ税以下この節において「たばこ…》 税」という。について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 製造たばこ :dfn: たばこ事業法1984年法律第68号第2条第3号に規定する製造たばこ同法第38条第第144条の3第1項 《軽油引取税は、前条に規定する場合のほか、…》 次の各号に掲げる者の当該各号に掲げる消費、譲渡又は輸入に対し、当該消費、譲渡又は輸入を同条第1項に規定する引取りと、当該消費、譲渡又は輸入をする者を同項に規定する引取りを行う者とみなし、その数量を課税同法第144条の4第1項の規定が適用される場合に限る。又は 第144条の6第1項 《道府県は、石油化学製品を製造する事業を営…》 む者が当該事業の事業場においてエチレンその他の政令で定める石油化学製品を製造するためにその原料の用途その他の政令で定める用途に供する軽油の引取りに対しては、第144条の21第1項の規定による免税証の交 の規定により法人税に係る 申告書 を提出する義務がある法人で、当該 事業年度 中間期間 同法第80条第5項又は第144条の13第11項に規定する中間期間をいう。以下この項から第25項までにおいて同じ。又は当該事業年度開始の日前10年以内に開始した事業年度若しくは中間期間(同法第80条第7項又は第8項に規定する 欠損事業年度 次項において「 欠損事業年度 」という。)を除く。)において損金の額が益金の額を超えることとなつたため、同法第80条又は 第144条の13 《軽油引取税の徴収の方法 軽油引取税の徴…》 収については、特別徴収の方法によらなければならない。 ただし、第144条の2第3項から第6項まで又は第144条の3の規定によつて軽油引取税を課する場合その他特別の必要がある場合における徴収は、申告納付 の規定により法人税額の還付を受けたものが納付すべき当該事業年度分の法人税割の課税標準となる法人税額の算定については、第1項、第34項又は第35項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところによるものとする。

1号 法人税法第80条の規定により法人税額の還付を受けた 内国法人 第1項、第34項又は第35項の規定により 申告 納付すべき法人税割の課税標準となる法人税額から、当該法人税額(当該法人税額について 租税特別措置法 第42条の14第1項 《内国法人の次の表の各号の上欄に掲げる規定…》 以下この項において「税額控除規定」という。の適用を受けた1の事業年度当該内国法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限る。以下この項において「適用事業年度」という。後の各事業年度以下この 若しくは第4項、 第62条第1項 《法人公共法人を除く。以下この項において同…》 じ。は、その使途秘匿金の支出について法人税を納める義務があるものとし、法人が1994年4月1日以後に使途秘匿金の支出をした場合には、当該法人に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額は、法人税法第62条の3第1項 《法人が土地の譲渡等をした場合には、当該法…》 人に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額は、法人税法第66条第1項から第3項まで及び第6項、第69条第19項同条第23項又は第24項において準用する場合を含む。並びに第143条第1項及び第2 若しくは第9項又は 第63条第1項 《法人が短期所有に係る土地の譲渡等をした場…》 合には、当該法人に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額は、法人税法第66条第1項から第3項まで及び第6項、第69条第19項同条第23項又は第24項において準用する場合を含む。並びに第143条 の規定により加算された金額がある場合には、政令で定める額を控除した額)を限度として、還付を受けた法人税額(以下この項から第25項までにおいて「 内国法人の控除対象還付法人税額 」という。)を控除する。この場合において、内国法人の控除対象還付法人税額は、前 事業年度 以前の法人税割の課税標準とすべき法人税額について控除されなかつた額に限る。

2号 法人税法第144条の13の規定により同法第141条第1号イに掲げる国内源泉所得に対する法人税額の還付を受けた 外国法人 第1項、第34項又は第35項の規定により 申告 納付すべき法人税割の課税標準となる同号イに掲げる国内源泉所得に対する法人税額から、当該法人税額(当該法人税額について 租税特別措置法 第62条第1項 《法人公共法人を除く。以下この項において同…》 じ。は、その使途秘匿金の支出について法人税を納める義務があるものとし、法人が1994年4月1日以後に使途秘匿金の支出をした場合には、当該法人に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額は、法人税法第62条の3第1項 《法人が土地の譲渡等をした場合には、当該法…》 人に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額は、法人税法第66条第1項から第3項まで及び第6項、第69条第19項同条第23項又は第24項において準用する場合を含む。並びに第143条第1項及び第2 若しくは第9項又は 第63条第1項 《法人が短期所有に係る土地の譲渡等をした場…》 合には、当該法人に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額は、法人税法第66条第1項から第3項まで及び第6項、第69条第19項同条第23項又は第24項において準用する場合を含む。並びに第143条 の規定により加算された金額がある場合には、政令で定める額を控除した額)を限度として、還付を受けた法人税額(以下この項から第25項までにおいて「 外国法人の恒久的施設帰属所得に係る控除対象還付法人税額 」という。)を控除する。この場合において、外国法人の恒久的施設帰属所得に係る控除対象還付法人税額は、前 事業年度 以前の法人税割の課税標準とすべき法人税額について控除されなかつた額に限る。

3号 法人税法第144条の13の規定により同法第141条第1号ロに掲げる国内源泉所得に対する法人税額の還付を受けた 外国法人 第1項、第34項又は第35項の規定により 申告 納付すべき法人税割の課税標準となる同号ロに掲げる国内源泉所得に対する法人税額から、当該法人税額(当該法人税額について 租税特別措置法 第62条第1項 《法人公共法人を除く。以下この項において同…》 じ。は、その使途秘匿金の支出について法人税を納める義務があるものとし、法人が1994年4月1日以後に使途秘匿金の支出をした場合には、当該法人に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額は、法人税法第62条の3第1項 《法人が土地の譲渡等をした場合には、当該法…》 人に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額は、法人税法第66条第1項から第3項まで及び第6項、第69条第19項同条第23項又は第24項において準用する場合を含む。並びに第143条第1項及び第2 若しくは第9項又は 第63条第1項 《法人が短期所有に係る土地の譲渡等をした場…》 合には、当該法人に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額は、法人税法第66条第1項から第3項まで及び第6項、第69条第19項同条第23項又は第24項において準用する場合を含む。並びに第143条 の規定により加算された金額がある場合には、政令で定める額を控除した額)を限度として、還付を受けた法人税額(以下この項から第25項までにおいて「 外国法人の恒久的施設非帰属所得に係る控除対象還付法人税額 」という。)を控除する。この場合において、外国法人の恒久的施設非帰属所得に係る控除対象還付法人税額は、前 事業年度 以前の法人税割の課税標準とすべき法人税額について控除されなかつた額に限る。

24項 前項の法人を合併法人とする適格合併が行われた場合又は当該法人との間に 完全支配関係 当該法人による完全支配関係又は 相互の関係 に限る。)がある他の法人で当該法人が発行済株式若しくは出資の全部若しくは一部を有するものの残余財産が確定した場合において、当該適格合併に係る 被合併法人 又は当該他の法人(以下この項において「 被合併法人等 」という。)の当該適格合併の日前10年以内に開始し、又は当該残余財産の確定の日の翌日前10年以内に開始した 事業年度 又は 中間期間 欠損事業年度 を除く。以下この項において「 前10年内事業年度 」という。)において損金の額が益金の額を超えることとなつたため、当該被合併法人等が法人税法第80条又は 第144条の13 《軽油引取税の徴収の方法 軽油引取税の徴…》 収については、特別徴収の方法によらなければならない。 ただし、第144条の2第3項から第6項まで又は第144条の3の規定によつて軽油引取税を課する場合その他特別の必要がある場合における徴収は、申告納付 の規定により還付を受けた法人税額(当該適格合併に係る合併法人が同法第80条又は 第144条の13 《軽油引取税の徴収の方法 軽油引取税の徴…》 収については、特別徴収の方法によらなければならない。 ただし、第144条の2第3項から第6項まで又は第144条の3の規定によつて軽油引取税を課する場合その他特別の必要がある場合における徴収は、申告納付 の規定により還付を受けた法人税額で当該被合併法人の当該適格合併の日の前日の属する事業年度に係るものを含み、当該被合併法人等が当該法人税額(この項の規定により当該被合併法人等の 内国法人 の控除対象還付法人税額、 外国法人 の恒久的施設帰属所得に係る控除対象還付法人税額又は外国法人の恒久的施設非帰属所得に係る控除対象還付法人税額とみなされたものを含む。)の計算の基礎となつた欠損金額(同法第2条第19号に規定する欠損金額をいう。次項において同じ。)に係る 前10年内事業年度 について法人の市町村民税の 確定申告書 を提出していることその他の政令で定める要件を満たしている場合における当該法人税額に限るものとし、前項の規定により当該被合併法人等の当該適格合併の日前10年以内に開始し、又は当該残余財産の確定の日の翌日前10年以内に開始した事業年度の法人税割の課税標準とすべき法人税額について控除された額を除く。以下この項において「控除未済還付法人税額」という。)があるときは、当該法人の当該適格合併の日の属する事業年度又は当該残余財産の確定の日の翌日の属する事業年度(以下この項及び次項において「 合併等事業年度 」という。)以後の事業年度における前項の規定の適用については、次の各号に掲げる当該法人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところによる。

1号 内国法人 当該 前10年内事業年度 に係る控除未済還付法人税額(当該他の法人に 株主等 が二以上ある場合には、当該控除未済還付法人税額を当該他の法人の発行済株式又は出資(当該他の法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額で除し、これに当該法人の有する当該他の法人の株式又は出資の数又は金額を乗じて計算した金額)は、それぞれ当該控除未済還付法人税額に係る前10年内事業年度開始の日の属する当該法人の 事業年度 当該法人の 合併等 事業年度開始の日以後に開始した当該 被合併法人 等の前10年内事業年度に係る控除未済還付法人税額にあつては、当該合併等事業年度の前事業年度)に係る内国法人の控除対象還付法人税額とみなす。

2号 外国法人 当該 前10年内事業年度 に係る控除未済還付法人税額(当該他の法人に 株主等 が二以上ある場合には、当該控除未済還付法人税額を当該他の法人の発行済株式又は出資(当該他の法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額で除し、これに当該法人の有する当該他の法人の株式又は出資の数又は金額を乗じて計算した金額)のうち、法人税法第144条の十三(第1項第1号に係る部分に限る。)の規定により還付を受けたものは、それぞれ当該控除未済還付法人税額に係る前10年内事業年度開始の日の属する当該法人の 事業年度 当該法人の 合併等 事業年度開始の日以後に開始した当該 被合併法人 等の前10年内事業年度に係る控除未済還付法人税額にあつては、当該合併等事業年度の前事業年度)に係る外国法人の恒久的施設帰属所得に係る控除対象還付法人税額とみなし、同法第144条の十三(第1項第2号に係る部分に限る。)の規定により還付を受けたものは、それぞれ当該控除未済還付法人税額に係る前10年内事業年度開始の日の属する当該法人の事業年度(当該法人の合併等事業年度開始の日以後に開始した当該被合併法人等の前10年内事業年度に係る控除未済還付法人税額にあつては、当該合併等事業年度の前事業年度)に係る外国法人の恒久的施設非帰属所得に係る控除対象還付法人税額とみなす。

25項 第23項の規定は、同項の法人が 内国法人 の控除対象還付法人税額、 外国法人 の恒久的施設帰属所得に係る控除対象還付法人税額又は外国法人の恒久的施設非帰属所得に係る控除対象還付法人税額(前項の規定により当該法人に係る内国法人の控除対象還付法人税額、外国法人の恒久的施設帰属所得に係る控除対象還付法人税額又は外国法人の恒久的施設非帰属所得に係る控除対象還付法人税額とみなされたものを除く。)の計算の基礎となつた欠損金額に係る 事業年度 又は 中間期間 開始の日の属する事業年度について法人の市町村民税の 確定申告書 を提出し、かつ、その後において連続して法人の市町村民税の確定申告書を提出している場合(前項の規定により当該法人に係る内国法人の控除対象還付法人税額、外国法人の恒久的施設帰属所得に係る控除対象還付法人税額又は外国法人の恒久的施設非帰属所得に係る控除対象還付法人税額とみなされたものにつき第23項の規定を適用する場合には、 合併等 事業年度以後において連続して法人の市町村民税の確定申告書を提出している場合)に限り、適用する。

26項 法人税法第71条第1項(同法第72条第1項の規定が適用される場合に限る。又は 第74条第1項 《道府県たばこ税以下この節において「たばこ…》 税」という。について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 製造たばこ :dfn: たばこ事業法1984年法律第68号第2条第3号に規定する製造たばこ同法第38条第 の規定により法人税に係る 申告書 を提出する義務がある法人について、当該 事業年度 中間期間 同法第80条第5項に規定する中間期間をいう。以下この項から第29項までにおいて同じ。又は当該事業年度開始の日前10年以内に開始した事業年度若しくは中間期間において生じた還付対象欠損金額(同法第80条第12項の規定により計算した還付を受けるべき金額の計算の基礎となつた金額と同条第13項の規定により計算した還付を受けるべき金額の計算の基礎となつた金額の合計額をいう。次項から第29項までにおいて同じ。)がある場合の当該法人が納付すべき当該事業年度分の法人税割の課税標準となる法人税額の算定については、第1項、第34項又は第35項の規定にかかわらず、これらの規定により 申告 納付すべき当該法人税額の課税標準の算定期間に係る法人税割の課税標準となる法人税額から、当該法人税額(当該法人税額について 租税特別措置法 第42条の14第1項 《内国法人の次の表の各号の上欄に掲げる規定…》 以下この項において「税額控除規定」という。の適用を受けた1の事業年度当該内国法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限る。以下この項において「適用事業年度」という。後の各事業年度以下この 若しくは第4項、 第62条第1項 《法人公共法人を除く。以下この項において同…》 じ。は、その使途秘匿金の支出について法人税を納める義務があるものとし、法人が1994年4月1日以後に使途秘匿金の支出をした場合には、当該法人に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額は、法人税法第62条の3第1項 《法人が土地の譲渡等をした場合には、当該法…》 人に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額は、法人税法第66条第1項から第3項まで及び第6項、第69条第19項同条第23項又は第24項において準用する場合を含む。並びに第143条第1項及び第2 若しくは第9項又は 第63条第1項 《法人が短期所有に係る土地の譲渡等をした場…》 合には、当該法人に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額は、法人税法第66条第1項から第3項まで及び第6項、第69条第19項同条第23項又は第24項において準用する場合を含む。並びに第143条 の規定により加算された金額がある場合には、政令で定める額を控除した額)を限度として、 控除対象還付対象欠損調整額 を控除するものとする。この場合において、控除対象還付対象欠損調整額は、前事業年度以前の法人税割の課税標準とすべき法人税額について控除されなかつた額に限る。

27項 前項に規定する 控除対象還付対象欠損調整額 とは、還付対象欠損金額に、同項の法人の当該還付対象欠損金額の生じた 事業年度 又は 中間期間 後最初に終了する事業年度終了の日における第14項各号に掲げる当該法人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める率を乗じて得た金額をいう。

28項 第26項の法人を合併法人とする適格合併が行われた場合又は当該法人との間に 完全支配関係 当該法人による完全支配関係又は 相互の関係 に限る。)がある他の法人で当該法人が発行済株式若しくは出資の全部若しくは一部を有するものの残余財産が確定した場合において、当該適格合併に係る 被合併法人 又は当該他の法人(以下この項及び次項において「 被合併法人等 」という。)の当該適格合併の日前10年以内に開始し、又は当該残余財産の確定の日の翌日前10年以内に開始した 事業年度 又は 中間期間 以下この項において「 前10年内事業年度 」という。)において生じた還付対象欠損金額に係る前項に規定する 控除対象還付対象欠損調整額 当該被合併法人等が当該控除対象還付対象欠損調整額(この項の規定により当該被合併法人等の前項に規定する控除対象還付対象欠損調整額とみなされたものを含む。)に係る還付対象欠損金額の生じた事業年度又は中間期間について法人の市町村民税の 確定申告書 を提出していることその他の政令で定める要件を満たしている場合における当該控除対象還付対象欠損調整額に限るものとし、第26項の規定により当該被合併法人等の当該適格合併の日前10年以内に開始し、又は当該残余財産の確定の日の翌日前10年以内に開始した事業年度の法人税割の課税標準とすべき法人税額について控除された額を除く。以下この項において「控除未済還付対象欠損調整額」という。)があるときは、当該法人の当該適格合併の日の属する事業年度又は当該残余財産の確定の日の翌日の属する事業年度(以下この項及び次項において「 合併等事業年度 」という。)以後の事業年度における第26項の規定の適用については、当該 前10年内事業年度 に係る控除未済還付対象欠損調整額(当該他の法人に 株主等 が二以上ある場合には、当該控除未済還付対象欠損調整額を当該他の法人の発行済株式又は出資(当該他の法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額で除し、これに当該法人の有する当該他の法人の株式又は出資の数又は金額を乗じて計算した金額)は、それぞれ当該控除未済還付対象欠損調整額に係る前10年内事業年度開始の日の属する当該法人の事業年度(当該法人の 合併等 事業年度開始の日以後に開始した当該被合併法人等の前10年内事業年度に係る控除未済還付対象欠損調整額にあつては、当該合併等事業年度の前事業年度)に係る前項に規定する控除対象還付対象欠損調整額とみなす。

29項 第26項の規定は、同項の法人が還付対象欠損金額(前項の規定により当該法人の第27項に規定する 控除対象還付対象欠損調整額 以下この項において「 控除対象還付対象欠損調整額 」という。)とみなされた 被合併法人 等の控除対象還付対象欠損調整額に係る還付対象欠損金額を除く。)の生じた 事業年度 又は 中間期間 開始の日の属する事業年度について法人の市町村民税の 確定申告書 を提出し、かつ、その後において連続して法人の市町村民税の確定申告書を提出している場合(前項の規定により当該法人の控除対象還付対象欠損調整額とみなされたものにつき第26項の規定を適用する場合には、 合併等 事業年度以後において連続して法人の市町村民税の確定申告書を提出している場合)に限り、適用する。

30項 第11項及び第17項の規定による法人税額への加算並びに第3項、第8項、第13項、第19項、第23項及び第26項の規定による法人税額からの控除については、まず第11項及び第17項の規定による加算をし、次に第3項、第8項、第13項及び第19項の規定による控除をした後において、第23項及び第26項の規定による控除をするものとする。

31項 公共法人等は、総務省令で定める様式により、毎年4月30日までに、 第312条第3項第3号 《3 法人の均等割の税率は、次の各号に掲げ…》 る法人の区分に応じ、当該各号に定める日現在における税率による。 1 第321条の8第1項の規定により申告納付する法人 当該法人の同項に規定する法人税額の課税標準の算定期間の末日 2 第321条の8第2 の期間中の事実に基づいて算定した均等割額を記載した 申告書 を、当該期間中において有する事務所、事業所又は 寮等 所在地の市町村長に提出し、及びその 申告 した均等割額を納付しなければならない。

32項 法人税法第74条第1項又は 第144条の6第1項 《道府県は、石油化学製品を製造する事業を営…》 む者が当該事業の事業場においてエチレンその他の政令で定める石油化学製品を製造するためにその原料の用途その他の政令で定める用途に供する軽油の引取りに対しては、第144条の21第1項の規定による免税証の交 の規定による 申告書 に係る法人税額に基づいて算定した市町村民税額が、同法第71条第1項又は 第144条の3第1項 《軽油引取税は、前条に規定する場合のほか、…》 次の各号に掲げる者の当該各号に掲げる消費、譲渡又は輸入に対し、当該消費、譲渡又は輸入を同条第1項に規定する引取りと、当該消費、譲渡又は輸入をする者を同項に規定する引取りを行う者とみなし、その数量を課税 の規定による申告書に係る法人税額に基づいて算定して 申告 納付し、若しくは申告納付すべき市町村民税額( 予定申告法人 にあつては、第1項に基づいて計算して申告納付し、又は申告納付すべき市町村民税額)若しくは第2項に基づいて計算して申告納付し、若しくは申告納付すべき市町村民税額(以下この項及び 第321条の11第5項 《5 第321条の8第32項の規定は、第1…》 項から第3項までの規定により更正し、又は決定した市町村民税額が、当該事業年度分に係る市町村民税の中間納付額に満たない場合について準用する。 において「 市町村民税の 中間納付額 」という。)に満たないとき、又はないときは、市町村は、政令で定めるところにより、その満たない金額に相当する 市町村民税の中間納付額 若しくは市町村民税の中間納付額の全額を還付し、又は未納に係る地方団体の徴収金に充当するものとする。

33項 第1項、第31項及び第35項の規定により 申告書 を提出すべき法人は、当該申告書(第1項後段の規定により提出があつたものとみなされた申告書を除く。)の提出期限後においても、 第321条の11第4項 《4 市町村長は、前3項の規定により更正し…》 又は決定した場合には、遅滞なく、これを納税者に通知しなければならない。 の規定による更正又は決定の通知があるまでは、第1項、第31項及び第35項の規定により申告書を提出し、並びにその 申告 した市町村民税額を納付することができる。

34項 第1項、第2項、第31項、前項若しくはこの項の規定により 申告書 を提出した法人又は 第321条の11 《法人の市町村民税の更正及び決定 市町村…》 長は、第321条の8の規定による申告書の提出があつた場合において、当該申告に係る法人税額若しくはこれを課税標準として算定した法人税割額がその調査によつて、法人税に関する法律の規定により申告し、修正申告 の規定による更正若しくは決定を受けた法人は、次の各号のいずれかに該当する場合には、次項に該当する場合を除くほか、遅滞なく、総務省令で定める様式により、当該申告書を提出し又は当該更正若しくは決定をした市町村長に、当該申告書に記載し又は当該更正若しくは決定に係る通知書に記載された 第20条の9の3第6項 《6 第1項から第4項までに規定する課税標…》 準等とは、課税標準この法律又はこれに基づく条例に課税標準額又は課税標準となる数量の定めがある地方税については、課税標準額又は課税標準となる数量及びこれから控除する金額並びに欠損金額等この法律若しくはこ に規定する課税標準等又は税額等を修正する申告書を提出し、及びその 申告 により増加した市町村民税額を納付しなければならない。

1号 先の 申告書 の提出により納付すべきものとしてこれに記載し、又は当該更正若しくは決定により納付すべきものとして当該更正若しくは決定に係る通知書に記載された市町村民税額に不足額があるとき。

2号 先の 申告書 に納付すべき市町村民税額を記載しなかつた場合又は納付すべき市町村民税額がない旨の更正を受けた場合において、その納付すべき市町村民税額があるとき。

35項 第1項又は第2項の法人が法人税に係る 修正申告書 を提出し、又は法人税に係る更正若しくは決定の通知を受けたことにより、当該法人が前項各号のいずれかに該当することとなつた場合においては、当該法人は、当該修正 申告 により増加した法人税額又は当該更正若しくは決定により納付すべき法人税額を納付すべき日までに、同項の規定により申告納付しなければならない。

36項 市町村は、 内国法人 が各 事業年度 において 租税特別措置法 第66条の7第4項 《4 前条第1項各号に掲げる内国法人が、同…》 又は同条第6項若しくは第8項の規定の適用を受ける場合には、次に掲げる金額の合計額次項及び第11項において「所得税等の額」という。のうち、当該内国法人に係る外国関係会社の課税対象金額に対応するものとし 及び第10項の規定の適用を受ける場合において、当該事業年度の同条第4項に規定する控除対象所得税額等相当額のうち、同項に規定する法人税の額及び同条第10項に規定する所得地方法人税額並びに 第53条第36項 《36 道府県は、内国法人が各事業年度にお…》 いて租税特別措置法第66条の7第4項及び第10項の規定の適用を受ける場合において、当該事業年度の同条第4項に規定する控除対象所得税額等相当額のうち、同項に規定する法人税の額及び同条第10項に規定する所 に規定する法人税割額の合計額を超える額があるときは、政令で定めるところにより、当該超える金額(政令で定める金額に限る。)を当該事業年度の第1項( 予定申告法人 に係るものを除く。又は前2項の規定により 申告 納付すべき法人税割額から控除するものとする。

37項 市町村は、 内国法人 が各 事業年度 において 租税特別措置法 第66条の9の3第3項 《3 特殊関係株主等である内国法人が、前条…》 第1項、第6項又は第8項の規定の適用を受ける場合には、次に掲げる金額の合計額次項及び第10項において「所得税等の額」という。のうち、当該内国法人に係る外国関係法人の課税対象金額に対応するものとして政令 及び第9項の規定の適用を受ける場合において、当該事業年度の同条第3項に規定する控除対象所得税額等相当額のうち、同項に規定する法人税の額及び同条第9項に規定する所得地方法人税額並びに 第53条第37項 《37 道府県は、内国法人が各事業年度にお…》 いて租税特別措置法第66条の9の3第3項及び第9項の規定の適用を受ける場合において、当該事業年度の同条第3項に規定する控除対象所得税額等相当額のうち、同項に規定する法人税の額及び同条第9項に規定する所 に規定する法人税割額の合計額を超える額があるときは、政令で定めるところにより、当該超える金額(政令で定める金額に限る。)を当該事業年度の第1項( 予定申告法人 に係るものを除く。)、第34項又は第35項の規定により 申告 納付すべき法人税割額から控除するものとする。

38項 市町村は、 内国法人 又は 外国法人 が、外国の法令により課される法人税若しくは地方法人税又は道府県民税若しくは市町村民税の法人税割に相当する税(外国法人にあつては、法人税法第138条第1項第1号に掲げる国内源泉所得につき外国の法令により課されるものに限る。以下この項において「 外国の法人税等 」という。)を課された場合において、当該 外国の法人税等 の額のうち法人税法第69条第1項の控除限度額又は同法第144条の2第1項の控除限度額及び 地方法人税法 第12条第1項 《内国法人が各課税事業年度において法人税法…》 第69条第1項の規定の適用を受ける場合において、当該課税事業年度の同項に規定する控除対象外国法人税の額が同項に規定する控除限度額を超えるときは、地方法人税控除限度額第10条の規定を適用して計算した当該 の控除の限度額で政令で定めるもの又は同条第2項の控除の限度額で政令で定めるもの並びに 第53条第38項 《38 道府県は、内国法人又は外国法人が、…》 外国の法令により課される法人税若しくは地方法人税又は道府県民税若しくは市町村民税の法人税割に相当する税外国法人にあつては、法人税法第138条第1項第1号に掲げる国内源泉所得につき外国の法令により課され の控除の限度額で政令で定めるものの合計額を超える額があるときは、政令で定めるところにより計算した額を限度として、政令で定めるところにより、当該超える金額(政令で定める金額に限る。)を第1項( 予定申告法人 に係るものを除く。)、第34項又は第35項の規定により 申告 納付すべき法人税割額(外国法人にあつては、法人税法第141条第1号イに掲げる国内源泉所得に対する法人税額を課税標準として課するものに限る。)から控除するものとする。

39項 前項の規定を適用する場合において、 通算法人 法人税法第2条第12号の7の2に規定する通算法人をいう。以下この項から第48項までにおいて同じ。)の各 事業年度 当該通算法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限るものとし、 被合併法人 の合併の日の前日の属する事業年度、残余財産の確定の日の属する事業年度及び公益法人等( 第294条第7項 《7 公益法人等法人税法第2条第6号の公益…》 法人等並びに防災街区整備事業組合、管理組合法人及び団地管理組合法人、マンション建替組合、マンション敷地売却組合及び敷地分割組合、地方自治法第260条の2第7項に規定する認可地縁団体、政党交付金の交付を に規定する公益法人等をいう。第42項及び第48項において同じ。)に該当することとなつた日の前日の属する事業年度を除く。以下この項から第41項までにおいて「適用事業年度」という。)の税額 控除額 当該適用事業年度における前項の規定による控除をされるべき金額をいう。以下この項から第42項までにおいて同じ。)が、当初 申告 税額控除額(当該適用事業年度の第1項の規定による 申告書 同法第71条第1項(同法第72条第1項の規定が適用される場合に限る。又は 第74条第1項 《道府県たばこ税以下この節において「たばこ…》 税」という。について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 製造たばこ :dfn: たばこ事業法1984年法律第68号第2条第3号に規定する製造たばこ同法第38条第 の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人が、第1項の規定による申告書の提出期限までに提出したものに限る。)に添付された書類に当該適用事業年度の税額控除額として記載された金額をいう。以下この項から第41項までにおいて同じ。)と異なるときは、当初申告税額控除額を税額控除額とみなす。

40項 前項の 通算法人 の適用 事業年度 について、次に掲げる場合のいずれかに該当する場合には、当該適用事業年度については、同項の規定は、適用しない。

1号 法人税法第69条第16項(第1号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合(同号に掲げる場合における税額 控除額 が当初 申告 税額控除額と異なる場合に限る。

2号 法人税法第69条第16項(第2号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合

3号 地方法人税法 第12条第6項 《6 前項の通算法人の適用課税事業年度につ…》 いて、次に掲げる場合のいずれかに該当する場合には、当該適用課税事業年度については、同項の規定は、適用しない。 1 通算法人又は当該通算法人の適用課税事業年度終了の日において当該通算法人との間に通算完全第1号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合(同号に掲げる場合における税額 控除額 が当初 申告 税額控除額と異なる場合に限る。

41項 適用 事業年度 について前項(第1号及び第3号に係る部分に限る。)の規定を適用して第34項に規定する 申告書 の提出又は 第321条の11第1項 《市町村長は、第321条の8の規定による申…》 告書の提出があつた場合において、当該申告に係る法人税額若しくはこれを課税標準として算定した法人税割額がその調査によつて、法人税に関する法律の規定により申告し、修正申告し、更正され、若しくは決定された法 若しくは第3項の規定による更正がされた後における前2項の規定の適用については、前項の規定にかかわらず、当該申告書に添付された書類に当該適用事業年度の税額 控除額 として記載された金額又は当該更正に係る当該適用事業年度の税額控除額とされた金額を当初 申告 税額控除額とみなす。

42項 市町村は、 通算法人 通算法人であつた 内国法人 公益法人等に該当することとなつた内国法人を除く。)を含む。次項から第45項までにおいて同じ。)の各 事業年度 以下この項から第46項までにおいて「 対象事業年度 」という。)において、過去適用事業年度(当該 対象事業年度 開始の日前に開始した各事業年度で第39項の規定の適用を受けた事業年度をいう。以下この項及び第45項第1号において同じ。)における税額 控除額 当該対象事業年度開始の日前に開始した各事業年度(以下この項において「 対象前各事業年度 」という。)において当該過去適用事業年度に係る税額控除額につきこの項又は次項の規定の適用があつた場合には、同項の規定により当該 対象前各事業年度 の法人税割額に加算した金額の合計額からこの項の規定により当該対象前各事業年度の法人税割額から控除した金額の合計額を減算した金額を加算した金額。以下この項及び次項において「調整後過去税額控除額」という。)が過去当初 申告 税額控除額(当該過去適用事業年度の第1項の規定による 申告書 法人税法第74条第1項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人が、第1項の規定による申告書の提出期限までに提出したものに限る。)に添付された書類に当該過去適用事業年度の第38項の規定による控除をされるべき金額として記載された金額(当該過去適用事業年度について前項の規定の適用を受けた場合には、その適用に係る第34項に規定する申告書に添付された書類のうち、最も新しいものに当該過去適用事業年度の第38項の規定による控除をされるべき金額として記載された金額又は 第321条の11第1項 《市町村長は、第321条の8の規定による申…》 告書の提出があつた場合において、当該申告に係る法人税額若しくはこれを課税標準として算定した法人税割額がその調査によつて、法人税に関する法律の規定により申告し、修正申告し、更正され、若しくは決定された法 若しくは第3項の規定による更正のうち、最も新しいものに係る当該過去適用事業年度の第38項の規定による控除をされるべき金額とされた金額)をいう。以下この項及び次項において同じ。)を超える場合には、政令で定めるところにより、税額控除不足額相当額(当該調整後過去税額控除額から当該過去当初申告税額控除額を控除した金額に相当する金額をいう。第44項から第46項までにおいて同じ。)を当該対象事業年度の第1項( 予定申告法人 に係るものを除く。)、第34項又は第35項の規定により申告納付すべき法人税割額から控除するものとする。

43項 通算法人 対象事業年度 において過去当初 申告 税額 控除額 が調整後過去税額控除額を超える場合には、当該対象事業年度の第1項( 予定申告法人 に係るものを除く。)、第34項又は第35項の規定により申告納付すべき法人税割額は、これらの規定にかかわらず、政令で定めるところにより、法人税額を課税標準として算定した法人税割額に、税額控除超過額相当額(当該過去当初申告税額控除額から当該調整後過去税額控除額を控除した金額に相当する金額をいう。次項から第46項までにおいて同じ。)を加算した金額とする。

44項 前2項の規定を適用する場合において、 通算法人 対象事業年度 の税額控除不足額相当額又は税額控除超過額相当額が当初 申告 税額控除不足額相当額又は当初申告税額控除超過額相当額(それぞれ当該対象事業年度の第1項の規定による 申告書 法人税法第71条第1項(同法第72条第1項の規定が適用される場合に限る。又は 第74条第1項 《道府県たばこ税以下この節において「たばこ…》 税」という。について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 製造たばこ :dfn: たばこ事業法1984年法律第68号第2条第3号に規定する製造たばこ同法第38条第 の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人が、第1項の規定による申告書の提出期限までに提出したものに限る。)に添付された書類に当該対象事業年度の税額控除不足額相当額又は税額控除超過額相当額として記載された金額をいう。以下この項から第46項までにおいて同じ。)と異なるときは、当初申告税額控除不足額相当額又は当初申告税額控除超過額相当額を当該対象事業年度の税額控除不足額相当額又は税額控除超過額相当額とみなす。

45項 前項の 通算法人 対象事業年度 について、次に掲げる場合のいずれかに該当する場合には、当該対象事業年度については、同項の規定は、適用しない。

1号 対象事業年度 において第42項の規定により法人税割額から控除した税額控除不足額相当額又は第43項の規定により法人税割額に加算した税額控除超過額相当額に係る過去適用 事業年度 について第40項の規定の適用がある場合

2号 法人税法第69条第21項(第1号及び第3号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合(同項第1号及び第3号に掲げる場合における税額控除不足額相当額又は税額控除超過額相当額が当初 申告 税額控除不足額相当額又は当初申告税額控除超過額相当額と異なる場合に限る。

3号 地方法人税法 第12条第11項 《11 前項の通算法人の対象課税事業年度に…》 ついて、次に掲げる場合のいずれかに該当する場合には、当該対象課税事業年度については、同項の規定は、適用しない。 1 税額控除不足額相当額又は税額控除超過額相当額の計算の基礎となる事実の全部又は一部を隠第1号及び第3号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合(同項第1号及び第3号に掲げる場合における税額控除不足額相当額又は税額控除超過額相当額が当初 申告 税額控除不足額相当額又は当初申告税額控除超過額相当額と異なる場合に限る。

46項 対象事業年度 について前項の規定を適用して第34項に規定する 申告書 の提出又は 第321条の11第1項 《市町村長は、第321条の8の規定による申…》 告書の提出があつた場合において、当該申告に係る法人税額若しくはこれを課税標準として算定した法人税割額がその調査によつて、法人税に関する法律の規定により申告し、修正申告し、更正され、若しくは決定された法 若しくは第3項の規定による更正がされた後における前2項の規定の適用については、前項の規定にかかわらず、当該申告書に添付された書類に当該対象事業年度の税額控除不足額相当額若しくは税額控除超過額相当額として記載された金額又は当該更正に係る当該対象事業年度の税額控除不足額相当額若しくは税額控除超過額相当額とされた金額を当初 申告 税額控除不足額相当額又は当初申告税額控除超過額相当額とみなす。

47項 第42項及び第43項の規定は、 通算法人 通算法人であつた 内国法人 を含む。以下この項及び次項において同じ。)が合併により解散した場合又は通算法人の残余財産が確定した場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

48項 第42項及び第43項の規定は、 通算法人 が公益法人等に該当することとなつた場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

49項 法人税法第74条第1項の規定により法人税に係る 申告書 を提出する義務がある法人の各 事業年度 の開始の日前に開始した事業年度(当該各事業年度の終了の日以前に行われた当該法人を合併法人とする適格合併に係る 被合併法人 の当該適格合併の日前に開始した事業年度を含む。)の法人税割につき市町村長が法人税に関する法律の規定により更正された法人税額に基づいて 第321条の11第1項 《市町村長は、第321条の8の規定による申…》 告書の提出があつた場合において、当該申告に係る法人税額若しくはこれを課税標準として算定した法人税割額がその調査によつて、法人税に関する法律の規定により申告し、修正申告し、更正され、若しくは決定された法 又は第3項の規定により更正をした場合において、当該更正につき第54項の規定の適用があつたときは、当該更正に係る同項に規定する 仮装経理法人税割額 既に第55項又は第58項の規定により還付すべきこととなつた金額及びこの項の規定により控除された金額を除く。)は、当該各事業年度(当該更正の日(当該更正が当該各事業年度の終了の日前に行われた当該法人を合併法人とする適格合併に係る被合併法人の当該合併の日前に開始した事業年度の法人税割につき当該適格合併の日前にしたものである場合には、当該適格合併の日)以後に終了する事業年度に限る。)の法人税割額から控除するものとする。

50項 市町村は、当該市町村内に事務所又は事業所を有する法人について、 租税条約 等の実施に伴う 所得税法 、法人税法及び 地方税法 の特例等に関する法律第7条第1項に規定する合意に基づき 国税 通則法第24条又は 第26条 《徴税吏員の道府県民税に関する調査に係る質…》 問検査権 道府県の徴税吏員は、法人の道府県民税並びに利子等に係る道府県民税、特定配当等に係る道府県民税及び特定株式等譲渡所得金額に係る道府県民税の賦課徴収に関する調査のために必要がある場合においては の規定による更正が行われた場合において、当該更正に係る法人税額に基づいて市町村長が 第321条の11第1項 《市町村長は、第321条の8の規定による申…》 告書の提出があつた場合において、当該申告に係る法人税額若しくはこれを課税標準として算定した法人税割額がその調査によつて、法人税に関する法律の規定により申告し、修正申告し、更正され、若しくは決定された法 又は第3項の規定による更正をしたことに伴い、 第17条 《過誤納金の還付 地方団体の長は、過誤納…》 に係る地方団体の徴収金以下本章において「過誤納金」という。があるときは、政令で定めるところにより、遅滞なく還付しなければならない。 又は 第321条の11第5項 《5 第321条の8第32項の規定は、第1…》 項から第3項までの規定により更正し、又は決定した市町村民税額が、当該事業年度分に係る市町村民税の中間納付額に満たない場合について準用する。 の規定により還付することとなる金額(以下この項及び次項において「 租税条約の実施に係る還付すべき金額 」という。)が生ずるときは、当該更正があつた日が当該更正に係る更正の請求があつた日の翌日から起算して3月を経過した日以後である場合を除き、 第17条 《過誤納金の還付 地方団体の長は、過誤納…》 に係る地方団体の徴収金以下本章において「過誤納金」という。があるときは、政令で定めるところにより、遅滞なく還付しなければならない。第17条 《過誤納金の還付 地方団体の長は、過誤納…》 に係る地方団体の徴収金以下本章において「過誤納金」という。があるときは、政令で定めるところにより、遅滞なく還付しなければならない。 の二、 第17条 《過誤納金の還付 地方団体の長は、過誤納…》 に係る地方団体の徴収金以下本章において「過誤納金」という。があるときは、政令で定めるところにより、遅滞なく還付しなければならない。 の四及び 第321条の11第5項 《5 第321条の8第32項の規定は、第1…》 項から第3項までの規定により更正し、又は決定した市町村民税額が、当該事業年度分に係る市町村民税の中間納付額に満たない場合について準用する。 の規定にかかわらず、 租税条約の実施に係る還付すべき金額 を当該更正の日の属する 事業年度 開始の日から1年以内に開始する各事業年度(当該更正の日後に当該法人が適格合併により解散をした場合の当該適格合併に係る合併法人の当該合併の日以後に終了する各事業年度を含む。)の法人税割額(法人税法第74条第1項又は 第144条の6第1項 《道府県は、石油化学製品を製造する事業を営…》 む者が当該事業の事業場においてエチレンその他の政令で定める石油化学製品を製造するためにその原料の用途その他の政令で定める用途に供する軽油の引取りに対しては、第144条の21第1項の規定による免税証の交 の規定により 申告書 を提出すべき事業年度に係る法人税額を課税標準として算定した法人税割額(その法人税額の課税標準の算定期間中において既に納付すべきことが確定している法人税割額がある場合には、これを控除した額)に限る。)から順次控除するものとする。

51項 前項に規定する 国税 通則法第24条又は 第26条 《徴税吏員の道府県民税に関する調査に係る質…》 問検査権 道府県の徴税吏員は、法人の道府県民税並びに利子等に係る道府県民税、特定配当等に係る道府県民税及び特定株式等譲渡所得金額に係る道府県民税の賦課徴収に関する調査のために必要がある場合においては の規定による更正に伴い当該更正に係る 事業年度 後の各事業年度の法人税額を減少させる更正があつた場合において、その更正に係る法人税額に基づいて市町村長が 第321条の11第1項 《市町村長は、第321条の8の規定による申…》 告書の提出があつた場合において、当該申告に係る法人税額若しくはこれを課税標準として算定した法人税割額がその調査によつて、法人税に関する法律の規定により申告し、修正申告し、更正され、若しくは決定された法 又は第3項の規定による更正をしたことに伴い、 第17条 《過誤納金の還付 地方団体の長は、過誤納…》 に係る地方団体の徴収金以下本章において「過誤納金」という。があるときは、政令で定めるところにより、遅滞なく還付しなければならない。 又は 第321条の11第5項 《5 第321条の8第32項の規定は、第1…》 項から第3項までの規定により更正し、又は決定した市町村民税額が、当該事業年度分に係る市町村民税の中間納付額に満たない場合について準用する。 の規定により還付することとなる金額が生ずるときは、当該金額は、 租税条約の実施に係る還付すべき金額 とみなして、前項の規定を適用する。

52項 前2項の規定は、第50項の法人が適格合併により解散をした後に、当該法人に係る同項に規定する 第321条の11第1項 《市町村長は、第321条の8の規定による申…》 告書の提出があつた場合において、当該申告に係る法人税額若しくはこれを課税標準として算定した法人税割額がその調査によつて、法人税に関する法律の規定により申告し、修正申告し、更正され、若しくは決定された法 若しくは第3項の規定による更正又は前項に規定する 第321条の11第1項 《市町村長は、第321条の8の規定による申…》 告書の提出があつた場合において、当該申告に係る法人税額若しくはこれを課税標準として算定した法人税割額がその調査によつて、法人税に関する法律の規定により申告し、修正申告し、更正され、若しくは決定された法 若しくは第3項の規定による更正があつた場合について準用する。この場合において、第50項中「当該更正の日の」とあるのは「当該法人を 被合併法人 とする適格合併に係る合併法人の当該更正の日の」と、「当該法人が」とあるのは「当該合併法人が当該合併法人を被合併法人とする」と読み替えるものとする。

53項 第36項から第38項まで、第42項(第47項及び第48項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)、第49項及び第50項(第51項(前項において準用する場合を含む。)の規定によりみなして適用する場合及び前項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による法人税割額からの控除については、まず第36項及び第37項の規定による控除をし、次に第38項及び第42項の規定による控除、第49項の規定による控除並びに第50項の規定による控除の順序に控除をするものとする。

54項 市町村長が法人税法第135条第1項又は第5項に規定する更正に係る法人税額に基づいて 第321条の11第1項 《市町村長は、第321条の8の規定による申…》 告書の提出があつた場合において、当該申告に係る法人税額若しくはこれを課税標準として算定した法人税割額がその調査によつて、法人税に関する法律の規定により申告し、修正申告し、更正され、若しくは決定された法 又は第3項の規定により更正をした場合(次項及び第56項において「 市町村長が仮装経理に基づく過大 申告 に係る更正をした場合 」という。)は、当該更正に係る 事業年度 の法人税割として納付された金額のうち当該更正により減少する部分の金額で政令で定めるもの(次項から第58項までにおいて「 仮装経理法人税割額 」という。)は、 第17条 《過誤納金の還付 地方団体の長は、過誤納…》 に係る地方団体の徴収金以下本章において「過誤納金」という。があるときは、政令で定めるところにより、遅滞なく還付しなければならない。第17条 《過誤納金の還付 地方団体の長は、過誤納…》 に係る地方団体の徴収金以下本章において「過誤納金」という。があるときは、政令で定めるところにより、遅滞なく還付しなければならない。 の二、 第17条 《過誤納金の還付 地方団体の長は、過誤納…》 に係る地方団体の徴収金以下本章において「過誤納金」という。があるときは、政令で定めるところにより、遅滞なく還付しなければならない。 の四及び 第321条の11第5項 《5 第321条の8第32項の規定は、第1…》 項から第3項までの規定により更正し、又は決定した市町村民税額が、当該事業年度分に係る市町村民税の中間納付額に満たない場合について準用する。 の規定にかかわらず、次項又は第58項の規定の適用がある場合のこれらの規定により還付すべきこととなつた金額を除き、還付しないものとし、又は当該更正を受けた法人の未納に係る地方団体の徴収金に充当しないものとする。

55項 市町村長が仮装経理に基づく過大申告に係る更正をした場合 の当該更正の日の属する 事業年度 開始の日(当該更正が適格合併に係る 被合併法人 の法人税割額について当該適格合併の日前にされたものである場合には、当該被合併法人の当該更正の日の属する事業年度開始の日)から5年を経過する日の属する事業年度の法人の市町村民税の 確定申告書 の提出期限(当該更正の日から当該5年を経過する日の属する事業年度終了の日までの間に当該更正を受けた法人につき次の各号に掲げる事実が生じたときは、当該各号に定める提出期限)が到来した場合(当該提出期限までに当該提出期限に係る法人の市町村民税の確定申告書の提出がなかつた場合には、当該提出期限後の当該法人の市町村民税の確定申告書の提出又は当該法人の市町村民税の確定申告書に係る事業年度の法人税割についての 第321条の11第2項 《2 市町村長は、納税者が第321条の8第…》 1項又は第31項の規定による申告書を提出しなかつた場合同条第1項後段の規定の適用を受ける場合を除く。においては、その調査によつて、申告すべき確定法人税額並びに法人税割額及び均等割額を決定するものとする の規定による決定があつた場合)には、市町村長は、当該更正を受けた法人に対し、政令で定めるところにより、当該更正に係る 仮装経理法人税割額 既にこの項又は第58項の規定により還付すべきこととなつた金額及び第49項の規定により控除された金額を除く。)を還付し、又は当該更正を受けた法人の未納に係る地方団体の徴収金に充当するものとする。

1号 残余財産が確定したことその残余財産の確定の日の属する 事業年度 の法人の市町村民税の 確定申告書 の提出期限

2号 合併による解散(適格合併による解散を除く。)をしたことその合併の日の前日の属する 事業年度 の法人の市町村民税の 確定申告書 の提出期限

3号 破産手続開始の決定による解散をしたことその破産手続開始の決定の日の属する 事業年度 の法人の市町村民税の 確定申告書 の提出期限

4号 普通法人又は協同組合等が法人税法第2条第6号に規定する公益法人等に該当することとなつたことその該当することとなつた日の前日の属する 事業年度 の法人の市町村民税の 確定申告書 の提出期限

56項 市町村長が仮装経理に基づく過大申告に係る更正をした場合 において、当該更正を受けた法人について次に掲げる事実が生じたときは、当該事実が生じた日以後1年以内に、市町村長に対し、当該更正に係る 仮装経理法人税割額 既に前項又は第58項の規定により還付すべきこととなつた金額及び第49項の規定により控除された金額を除く。次項及び第58項において同じ。)の還付を請求することができる。

1号 更生手続開始の決定があつたこと。

2号 再生手続開始の決定があつたこと。

3号 前2号に掲げる事実に準ずる事実として政令で定める事実

57項 前項の規定による還付の請求をしようとする法人は、その還付を受けようとする 仮装経理法人税割額 、その計算の基礎その他総務省令で定める事項を記載した請求書を市町村長に提出しなければならない。

58項 市町村長は、前項の請求書の提出があつた場合には、その請求に係る事実その他必要な事項について調査し、その調査したところにより、その請求をした法人に対し、政令で定めるところにより、 仮装経理法人税割額 を還付し、若しくは当該法人の未納に係る地方団体の徴収金に充当し、又は請求の理由がない旨を書面により通知するものとする。

59項 第50項(第51項(第52項において準用する場合を含む。)の規定によりみなして適用する場合及び第52項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により控除されるべき額で第50項の規定により控除しきれなかつた金額があるときは、市町村は、政令で定めるところにより、同項の規定の適用を受ける法人に対しその控除しきれなかつた金額を還付し、又は当該法人の未納に係る地方団体の徴収金に充当するものとする。

60項 法人税法第71条第1項若しくは 第144条の3第1項 《軽油引取税は、前条に規定する場合のほか、…》 次の各号に掲げる者の当該各号に掲げる消費、譲渡又は輸入に対し、当該消費、譲渡又は輸入を同条第1項に規定する引取りと、当該消費、譲渡又は輸入をする者を同項に規定する引取りを行う者とみなし、その数量を課税 の規定により法人税に係る 申告書 を提出する義務がある法人又は第2項の規定により申告書を提出すべき法人は、その法人税額の課税標準の算定期間又はその 事業年度 開始の日から 6月経過日 の前日までの期間中において当該法人の 寮等 のみが所在する市町村に対しては、第1項(同法第71条第1項又は 第144条の3第1項 《軽油引取税は、前条に規定する場合のほか、…》 次の各号に掲げる者の当該各号に掲げる消費、譲渡又は輸入に対し、当該消費、譲渡又は輸入を同条第1項に規定する引取りと、当該消費、譲渡又は輸入をする者を同項に規定する引取りを行う者とみなし、その数量を課税 に係る部分に限る。又は第2項の規定にかかわらず、当該法人税額の課税標準の算定期間又は当該事業年度開始の日から6月経過日の前日までの期間に係る均等割額について 申告 納付をすることを要しない。

61項 法人税法第74条第1項又は 第144条の6第1項 《道府県は、石油化学製品を製造する事業を営…》 む者が当該事業の事業場においてエチレンその他の政令で定める石油化学製品を製造するためにその原料の用途その他の政令で定める用途に供する軽油の引取りに対しては、第144条の21第1項の規定による免税証の交 の規定により法人税に係る 申告書 を提出する義務がある法人で同法第75条の2第1項(同法第144条の8において準用する場合を含む。以下この項及び 第327条第1項 《法人税法第74条第1項又は第144条の6…》 第1項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人で同法第75条の2第1項の規定の適用を受けているものは、当該申告書に係る法人税額の課税標準の算定期間でその適用に係るものの所得に対する法人税 において同じ。)の規定の適用を受けているものについて、同法第75条の2第9項(同法第144条の8において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用がある場合には、同法第75条の2第9項の規定の適用に係る当該申告書に係る法人税額の課税標準の算定期間に限り、当該法人税額を課税標準として算定した法人税割額及びこれと併せて納付すべき均等割額については、当該法人税額について同条第1項の規定の適用がないものとみなして、 第20条の5の2第1項 《地方団体の長は、災害その他やむを得ない理…》 由により、この法律又はこれに基づく条例に定める申告、申請、請求その他書類の提出審査請求に関するものを除く。又は納付若しくは納入に関する期限までに、これらの行為をすることができないと認めるときは、次項の 又は第2項の規定を適用することができる。

62項 特定法人である 内国法人 は、第1項、第2項、第31項又は第33項から第35項までの規定により、これらの規定による 申告書 以下この条において「 納税申告書 」という。)により行うこととされ、又は 納税申告書 にこの法律若しくはこれに基づく命令の規定により納税申告書に添付すべきものとされている書類(以下この項及び第64項において「 添付書類 」という。)を添付して行うこととされている法人の市町村民税の 申告 については、第1項、第2項、第31項及び第33項から第35項までの規定にかかわらず、総務省令で定めるところにより、納税申告書に記載すべきものとされている事項(第64項及び第65項において「 申告書 記載事項 」という。又は 添付書類 に記載すべきものとされ、若しくは記載されている事項(以下この項及び第64項において「 添付書類記載事項 」という。)を、地方税関係手続用電子情報処理組織を使用し、かつ、 機構 を経由して行う方法により市町村長に提供することにより、行わなければならない。ただし、当該申告のうち添付書類に係る部分については、添付書類記載事項を記録した光ディスクその他の総務省令で定める記録用の媒体を市町村長に提出する方法により、行うことができる。

63項 前項に規定する特定法人とは、次に掲げる法人をいう。

1号 納税申告書 に係る 事業年度 開始の日(公共法人等にあつては、 前年 4月1日)現在における資本金の額又は出資金の額が200,000,000円を超える法人

2号 保険業法 に規定する相互会社

3号 投資信託及び投資法人に関する法律 第2条第12項 《12 この法律において「投資法人」とは、…》 資産を主として特定資産に対する投資として運用することを目的として、この法律に基づき設立された社団をいう。 に規定する投資法人(第1号に掲げる法人を除く。

4号 資産の流動化に関する法律 第2条第3項 《3 この法律において「特定目的会社」とは…》 、次編第2章第2節の規定に基づき設立された社団をいう。 に規定する特定目的会社(第1号に掲げる法人を除く。

64項 第62項の規定により行われた同項の 申告 については、 申告書 記載事項が記載された 納税申告書 により、又はこれに 添付書類 記載事項が記載された添付書類を添付して行われたものとみなして、この法律又はこれに基づく命令の規定その他政令で定める法令の規定を適用する。

65項 第62項本文の規定により行われた同項の 申告 は、 申告書 記載事項が 第762条第1号 《用語の意義 第762条 この章において、…》 次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 地方税関係手続用電子情報処理組織 行政機関の長地方団体の長、総務大臣、国税庁長官、国税局長、税務署長その他政令で定める者をいう 機構 の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に同項に規定する市町村長に到達したものとみなす。

66項 第62項の 内国法人 が、電気通信回線の故障、災害その他の理由により地方税関係手続用電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合で、かつ、同項の規定を適用しないで 納税申告書 を提出することができると認められる場合において、同項の規定を適用しないで納税申告書を提出することについて市町村長の承認を受けたときは、当該市町村長が 指定 する期間内に行う同項の 申告 については、同項から前項までの規定は、適用しない。法人税法第75条の5第2項の規定により同項の申請書を同項に規定する納税地の所轄税務署長に提出した第62項の内国法人が、同条第1項の承認を受け、又は同条第3項の却下の処分を受けていない旨を記載した総務省令で定める書類を、納税申告書の提出期限の前日までに、又は納税申告書に添付して当該提出期限までに、市町村長に提出した場合における当該税務署長が同条第1項の規定により指定する期間(同条第5項の規定により当該期間として当該指定があつたものとみなされた期間を含む。)内に行う第62項の申告についても、同様とする。

67項 前項前段の承認を受けようとする 内国法人 は、同項前段の規定の適用を受けることが必要となつた事情、同項前段の規定による 指定 を受けようとする期間その他総務省令で定める事項を記載した申請書に総務省令で定める書類を添付して、当該期間の開始の日の15日前まで(同項に規定する理由が生じた日が第1項の規定による 申告書 法人税法第74条第1項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人が、当該申告書の提出期限までに提出すべきものに限る。又は第31項若しくは第35項の規定による申告書の提出期限の15日前の日以後である場合において、当該提出期限が当該期間内の日であるときは、当該開始の日まで)に、これを市町村長に提出しなければならない。

68項 市町村長は、前項の申請書の提出があつた場合において、その申請に係る同項の事情が相当でないと認めるときは、その申請を却下することができる。

69項 市町村長は、第67項の申請書の提出があつた場合において、その申請につき第66項前段の承認又は前項の却下の処分をするときは、その申請をした 内国法人 に対し、書面によりその旨を通知しなければならない。

70項 第67項の申請書の提出があつた場合において、当該申請書に記載した第66項前段の規定による 指定 を受けようとする期間の開始の日までに同項前段の承認又は第68項の却下の処分がなかつたときは、その日においてその承認があつたものと、当該期間を第66項前段の期間として同項前段の規定による指定があつたものと、それぞれみなす。

71項 市町村長は、第66項前段の規定の適用を受けている 内国法人 につき、地方税関係手続用電子情報処理組織を使用することが困難でなくなつたと認める場合には、同項前段の承認を取り消すことができる。

72項 市町村長は、前項の処分をするときは、その処分に係る 内国法人 に対し、書面によりその旨を通知しなければならない。

73項 第66項の規定の適用を受けている 内国法人 は、第62項の 申告 につき第66項の規定の適用を受けることをやめようとするときは、その旨その他総務省令で定める事項を記載した届出書を市町村長に提出しなければならない。

74項 第66項前段の規定の適用を受けている 内国法人 につき、第71項の処分又は前項の届出書の提出があつたときは、これらの処分又は届出書の提出があつた日の翌日以後の第66項前段の期間内に行う第62項の 申告 については、第66項前段の規定は、適用しない。ただし、当該内国法人が、同日以後新たに同項前段の承認を受けたときは、この限りでない。

75項 第66項後段の規定の適用を受けている 内国法人 につき、第73項の届出書の提出又は法人税法第75条の5第3項若しくは第6項の処分があつたときは、これらの届出書の提出又は処分があつた日の翌日以後の第66項後段の期間内に行う第62項の 申告 については、第66項後段の規定は、適用しない。ただし、当該内国法人が、同日以後新たに同項後段の書類を提出したときは、この限りでない。

76項 総務大臣は、 第790条の2 《総務大臣への報告 機構は、地方税関係手…》 続用電子情報処理組織又は特定徴収金手続用電子情報処理組織機構機構が特定徴収金第747条の6第2項に規定する特定徴収金をいう。以下この条において同じ。の収納の事務の一部を第747条の6第3項に規定する特 の規定による報告があつた場合において、地方税関係手続用電子情報処理組織の故障その他の理由により、第62項の 内国法人 で同項の規定により同項の 申告 を行うことが困難であると認めるものが多数に上ると認めるときは、同項の規定を適用しないで 納税申告書 を提出することができる期間を 指定 することができる。

77項 総務大臣は、前項の規定による 指定 をしたときは、直ちに、その旨を告示するとともに、市町村長及び 機構 に通知しなければならない。

78項 前項の規定による告示があつたときは、第66項の規定にかかわらず、総務大臣が第76項の規定により 指定 する期間内に行う第62項の 申告 については、同項から第65項までの規定は、適用しない。

79項 法人税割の課税標準となる法人税額から控除すべき金額の計算に関する事項、その控除の手続その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

321条の8の2 (更正の請求の特例)

1項 前条第1項、第2項又は第34項の 申告書 を提出した法人は、当該申告書に係る法人税割額の計算の基礎となつた法人税の額について国の 税務官署 の更正を受けたことに伴い当該申告書に係る法人税割額の課税標準となる法人税額又は法人税割額が過大となる場合には、国の税務官署が当該更正の通知をした日から2月以内に限り、総務省令の定めるところにより、市町村長に対し、当該法人税額又は法人税割額につき、更正の請求をすることができる。この場合においては、 第20条の9の3第3項 《3 更正の請求をしようとする者は、その請…》 求に係る更正後の課税標準等又は税額等、その更正の請求をする理由、当該請求をするに至つた事情の詳細、当該請求に係る更正前の納付し、又は納入すべき税額及び申告書に記載すべきこの法律の規定による還付金の額に に規定する 更正請求書 には、同項に規定する事項のほか、国の税務官署が当該更正の通知をした日を記載しなければならない。

321条の8の3 (法人の市町村民税に係る故意不申告の罪)

1項 正当な事由がなくて 第321条の8第1項 《法人税法第71条第1項同法第72条第1項…》 の規定が適用される場合を含む。以下この節において同じ。、第74条第1項、第88条同法第145条の5において準用する場合を含む。以下この項において同じ。、第89条同法第145条の5において準用する場合を 、第2項又は第31項の規定による 申告書 を当該各項に規定する申告書の提出期限内に提出しなかつた場合には、法人の代表者( 人格のない社団等 の管理人及び法人課税信託の受託者である個人を含む。)、代理人、使用人その他の従業者でその違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。

2項 法人の代表者( 人格のない社団等 の管理人を含む。又は代理人、使用人その他の従業者が、その法人の業務又は財産に関して、前項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対し、同項の罰金刑を科する。

3項 人格のない社団等 について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

321条の9 (法人の市町村民税に係る虚偽の申告に関する罪)

1項 第321条の8第1項 《法人税法第71条第1項同法第72条第1項…》 の規定が適用される場合を含む。以下この節において同じ。、第74条第1項、第88条同法第145条の5において準用する場合を含む。以下この項において同じ。、第89条同法第145条の5において準用する場合を に規定する法人税法第71条第1項の規定による法人税に係る 申告書 同法第72条第1項各号に掲げる事項を記載したものに限る。又は同法第144条の3第1項の規定による法人税に係る申告書(同法第144条の4第1項各号に掲げる事項を記載したものに限る。)を提出する義務がある法人が 第321条の8第1項 《法人税法第71条第1項同法第72条第1項…》 の規定が適用される場合を含む。以下この節において同じ。、第74条第1項、第88条同法第145条の5において準用する場合を含む。以下この項において同じ。、第89条同法第145条の5において準用する場合を の申告書又はこれに係る同条第34項の申告書に虚偽の記載をして提出した場合において、法人の代表者(法人課税信託の受託者である個人を含む。)、代理人、使用人その他の従業者でその違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。

2項 法人の代表者又は代理人、使用人その他の従業者がその法人の業務に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人に対し、同項の罰金刑を科する。

321条の10

1項 削除

321条の11 (法人の市町村民税の更正及び決定)

1項 市町村長は、 第321条の8 《法人の市町村民税の申告納付 法人税法第…》 71条第1項同法第72条第1項の規定が適用される場合を含む。以下この節において同じ。、第74条第1項、第88条同法第145条の5において準用する場合を含む。以下この項において同じ。、第89条同法第14 の規定による 申告書 の提出があつた場合において、当該 申告 に係る法人税額若しくはこれを課税標準として算定した法人税割額がその調査によつて、法人税に関する法律の規定により申告し、修正申告し、更正され、若しくは決定された法人税額( 確定法人税額 」という。以下この項から第3項までにおいて同じ。)若しくはこれを課税標準として算定すべき法人税割額と異なることを発見したとき、当該申告に係る 予定申告に係る法人税割額 若しくは 法人税において予定申告義務がない法人の予定申告に係る法人税割額 が同条第1項若しくは第2項に基づいて計算した額と異なることを発見したとき、 第321条の14 《二以上の市町村において事務所又は事業所を…》 有する法人の法人税額の分割の基準となる従業者数の修正又は決定 前条第1項の法人が第321条の8の規定による申告書を提出した場合において、当該申告書に記載された関係市町村ごとに分割された法人税額の分割 の規定により 確定法人税額 の分割の基準となる従業者数が修正されたとき、当該申告に係る均等割額がその調査したところと異なることを発見したとき、又は当該申告に係る法人税割額から控除されるべき額がその調査したところと異なることを発見したときは、これを更正するものとする。

2項 市町村長は、 納税者 第321条の8第1項 《法人税法第71条第1項同法第72条第1項…》 の規定が適用される場合を含む。以下この節において同じ。、第74条第1項、第88条同法第145条の5において準用する場合を含む。以下この項において同じ。、第89条同法第145条の5において準用する場合を 又は第31項の規定による 申告書 を提出しなかつた場合(同条第1項後段の規定の適用を受ける場合を除く。)においては、その調査によつて、 申告 すべき 確定法人税額 並びに法人税割額及び均等割額を決定するものとする。

3項 市町村長は、第1項若しくはこの項の規定による更正又は前項の規定による決定をした場合において、当該更正若しくは決定をした法人税額若しくは法人税割額がその調査によつて、 確定法人税額 若しくはこれを課税標準として算定すべき法人税割額と異なることを発見したとき、当該更正若しくは決定をした均等割額がその調査したところと異なることを発見したとき、又は当該更正若しくは決定をした法人税割額から控除されるべき額がその調査したところと異なることを発見したときは、これを更正するものとする。

4項 市町村長は、前3項の規定により更正し、又は決定した場合には、遅滞なく、これを 納税者 に通知しなければならない。

5項 第321条の8第32項 《32 法人税法第74条第1項又は第144…》 条の6第1項の規定による申告書に係る法人税額に基づいて算定した市町村民税額が、同法第71条第1項又は第144条の3第1項の規定による申告書に係る法人税額に基づいて算定して申告納付し、若しくは申告納付す の規定は、第1項から第3項までの規定により更正し、又は決定した市町村民税額が、当該 事業年度 分に係る 市町村民税の中間納付額 に満たない場合について準用する。

321条の11の2 (租税条約に基づく申立てが行われた場合における法人の市町村民税の徴収猶予)

1項 市町村長は、法人が法人税法第139条第1項に規定する 租税条約 以下この項において「 租税条約 」という。)の規定に基づき 国税 庁長官に対し当該租税条約に規定する申立て( 租税特別措置法 第66条の4第1項 《法人が、1986年4月1日以後に開始する…》 各事業年度において、当該法人に係る国外関連者外国法人で、当該法人との間にいずれか一方の法人が他方の法人の発行済株式又は出資当該他方の法人が有する自己の株式又は出資を除く。の総数又は総額の100分の五十第66条の4の3第1項 《恒久的施設を有する外国法人の2016年4…》 月1日以後に開始する各事業年度において、当該外国法人の本店等法人税法第138条第1項第1号に規定する本店等をいう。第3項において同じ。と恒久的施設との間の同号に規定する内部取引以下この条において「内部 又は 第67条の18第1項 《内国法人の2016年4月1日以後に開始す…》 る各事業年度において、当該内国法人の法人税法第69条第4項第1号に規定する本店等と同号に規定する国外事業所等第4項及び第13項において「国外事業所等」という。との間の同号に規定する内部取引以下この条に の規定の適用がある場合の申立てに限る。以下この項において同じ。)をした場合又は租税条約の我が国以外の締約国若しくは締約者(以下この項において「 条約相手国等 」という。)の権限ある当局に対し当該租税条約に規定する申立てをし、かつ、 条約相手国等 の権限ある当局から当該条約相手国等との間の租税条約に規定する協議(以下この項において「 相互協議 」という。)の申入れがあつた場合には、これらの申立てをした者の申請に基づき、これらの申立てに係る 租税特別措置法 第66条の4第27項第1号 《27 更正若しくは決定以下この項において…》 「更正決定」という。又は国税通則法第32条第5項に規定する賦課決定以下この条において「賦課決定」という。で次の各号に掲げるものは、同法第70条第1項の規定にかかわらず、当該各号に定める期限又は日から7同法第66条の4の3第14項及び第67条の18第13項において準用する場合を含む。)に掲げる更正決定に係る法人税額(これらの申立てに係る 相互協議 の対象となるものに限る。以下この項において同じ。)に基づいて 第321条の8第35項 《35 第1項又は第2項の法人が法人税に係…》 る修正申告書を提出し、又は法人税に係る更正若しくは決定の通知を受けたことにより、当該法人が前項各号のいずれかに該当することとなつた場合においては、当該法人は、当該修正申告により増加した法人税額又は当該 の規定により 申告 納付すべき法人税割額又は当該更正決定に係る法人税額に基づいて市町村長が前条第1項若しくは第2項の規定により更正若しくは決定をした場合における当該更正若しくは決定により納付すべき法人税割額を限度として、 第321条の8第35項 《35 第1項又は第2項の法人が法人税に係…》 る修正申告書を提出し、又は法人税に係る更正若しくは決定の通知を受けたことにより、当該法人が前項各号のいずれかに該当することとなつた場合においては、当該法人は、当該修正申告により増加した法人税額又は当該 又は 第321条の12第1項 《市町村の徴税吏員は、第321条の11第1…》 項若しくは第3項の規定による更正又は同条第2項の規定による決定があつた場合において、不足税額更正による不足税額又は決定による税額をいう。次項において同じ。があるときは、同条第4項の通知をした日から1月 の規定による納付すべき日又は納期限(当該申請が当該納付すべき日又は納期限後であるときは、当該申請の日とする。)から国税庁長官と当該条約相手国等の権限ある当局との間の合意に基づく 国税通則法 第26条 《再更正 税務署長は、前2条又はこの条の…》 規定による更正又は決定をした後、その更正又は決定をした課税標準等又は税額等が過大又は過少であることを知つたときは、その調査により、当該更正又は決定に係る課税標準等又は税額等を更正する。 の規定による更正に係る法人税額に基づいて市町村長が前条第1項又は第3項の規定により更正をした場合における当該更正があつた日(当該合意がない場合その他の政令で定める場合には、政令で定める日)の翌日から1月を経過する日までの期間(第5項において「 徴収の猶予期間 」という。)に限り、その徴収を猶予することができる。ただし、当該申請を行う者につき当該申請の時において当該法人税割額以外の当該市町村の地方税の滞納がある場合は、この限りでない。

2項 市町村長は、前項の規定による 徴収の猶予 以下この条において「 徴収の猶予 」という。)をする場合には、その猶予に係る金額に相当する担保で 第16条第1項 《国税についての納付すべき税額の確定の手続…》 については、次の各号に掲げるいずれかの方式によるものとし、これらの方式の内容は、当該各号に掲げるところによる。 1 申告納税方式 納付すべき税額が納税者のする申告により確定することを原則とし、その申告 各号に掲げるものを、政令で定めるところにより徴さなければならない。ただし、その猶予に係る税額が1,010,000円以下である場合、その猶予の期間が3月以内である場合又は担保を徴することができない特別の事情がある場合は、この限りでない。

3項 第15条の2 《徴収猶予の申請手続等 徴収の猶予前条第…》 1項の規定によるものに限る。の申請をしようとする者は、同項各号のいずれかに該当する事実があること及びその該当する事実に基づき当該徴収の猶予に係る地方団体の徴収金を1時に納付し、又は納入することができな の二、 第15条の2 《徴収猶予の申請手続等 徴収の猶予前条第…》 1項の規定によるものに限る。の申請をしようとする者は、同項各号のいずれかに該当する事実があること及びその該当する事実に基づき当該徴収の猶予に係る地方団体の徴収金を1時に納付し、又は納入することができな の三、 第16条の2第1項 《納税者又は特別徴収義務者が次に掲げる地方…》 団体の徴収金を納付し、又は納入するため、地方団体の長が定める有価証券地方自治法第231条の2第3項又は第5項の規定により地方団体の歳入の納付に使用することができる証券を除く。を提供して、その証券の取立 から第3項まで及び 第18条の2第4項 《4 地方税の徴収権の時効は、徴収の猶予、…》 職権による換価の猶予又は申請による換価の猶予に係る部分の地方団体の徴収金につき、その猶予がされている期間内は、進行しない。 の規定は 徴収の猶予 について、 第11条 《第二次納税義務の通則 地方団体の長は、…》 納税者又は特別徴収義務者の地方団体の徴収金を次条からの十まで又は第12条の2第2項若しくは第3項の規定により第二次納税義務を有する者以下「第二次納税義務者」という。から徴収しようとするときは、その者に第16条第2項 《2 前項の規定により担保を徴する場合にお…》 いて、その猶予に係る地方団体の徴収金につき差し押さえた財産があるときは、その担保の額は、その猶予をする金額からその財産の価額を控除した額を限度とする。 及び第3項、 第16条の2第4項 《4 第1項の委託があつた場合において、そ…》 の委託に係る有価証券の提供により同項第1号に掲げる地方団体の徴収金につき前条第1項各号に掲げる担保の提供の必要がないと認められるに至つたときは、その認められる限度において当該担保の提供があつたものとす 並びに 第16条の5第1項 《徴収の猶予、職権による換価の猶予又は申請…》 による換価の猶予を受けた者がその猶予に係る地方団体の徴収金をその猶予の期限までに納付若しくは納入をせず、又は地方団体の長が第15条の3第1項第15条の5の3第2項及び第15条の6の3第2項において読み 及び第2項の規定は前項の規定による担保について、それぞれ準用する。

4項 徴収の猶予 を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合には、市町村長は、その徴収の猶予を取り消すことができる。この場合においては、 第15条の3第2項 《2 地方団体の長は、前項の規定により徴収…》 の猶予を取り消す場合には、第13条の2第1項各号のいずれかに該当する事実があるときを除き、あらかじめ、当該徴収の猶予を受けた者の弁明を聞かなければならない。 ただし、その者が正当な理由がなくその弁明を 及び第3項の規定を準用する。

1号 第1項の申立てを取り下げたとき。

2号 第13条の2第1項 《地方団体の長は、次の各号のいずれかに該当…》 するときは、既に納付又は納入の義務の確定した地方団体の徴収金第3号に該当する場合においては、その納付し、又は納入する義務が信託財産責任負担債務であるものを除く。でその納期限においてその全額を徴収するこ 各号のいずれかに該当する事実がある場合において、その者がその猶予に係る法人税割額を猶予期間内に完納することができないと認められるとき。

3号 前項において準用する 第16条第3項 《3 地方団体の長は、第1項の規定により担…》 保を徴した場合において、担保財産の価額若しくは保証人の資力の減少その他の理由により猶予に係る金額の納付若しくは納入を担保することができないと認めるとき、又は第15条の2の3第2項、第15条の5の3第1 の規定による担保の提供又は変更その他担保を確保するため必要な行為に関する市町村長の求めに応じないとき。

4号 新たにその猶予に係る法人税割額以外の当該市町村に係る地方団体の徴収金を滞納したとき(市町村長がやむを得ない理由があると認めるときを除く。)。

5号 徴収の猶予 を受けた者の財産の状況その他の事情の変化によりその猶予を継続することが適当でないと認められるとき。

5項 徴収の猶予 をした場合には、その猶予をした法人税割に係る延滞金額のうち徴収の猶予期間(第1項の申請が同項の納付すべき日又は納期限以前である場合には、当該申請の日を起算日として当該納付すべき日又は納期限までの期間を含む。)に対応する部分の金額は、免除する。ただし、前項の規定による取消しの基因となるべき事実が生じた場合には、その生じた日後の期間に対応する部分の金額については、市町村長は、その免除をしないことができる。

6項 徴収の猶予 に関する申請の手続に関し必要な事項は、政令で定める。

321条の12 (法人の市町村民税の不足税額及びその延滞金の徴収)

1項 市町村の徴税吏員は、 第321条の11第1項 《市町村長は、第321条の8の規定による申…》 告書の提出があつた場合において、当該申告に係る法人税額若しくはこれを課税標準として算定した法人税割額がその調査によつて、法人税に関する法律の規定により申告し、修正申告し、更正され、若しくは決定された法 若しくは第3項の規定による更正又は同条第2項の規定による決定があつた場合において、 不足税額 更正による不足税額又は決定による税額をいう。次項において同じ。)があるときは、同条第4項の通知をした日から1月を経過した日を納期限として、これを徴収しなければならない。

2項 前項の場合においては、その 不足税額 第321条の8第1項 《法人税法第71条第1項同法第72条第1項…》 の規定が適用される場合を含む。以下この節において同じ。、第74条第1項、第88条同法第145条の5において準用する場合を含む。以下この項において同じ。、第89条同法第145条の5において準用する場合を 、第2項又は第31項の納期限(同条第35項の 申告 納付に係る法人税割に係る不足税額がある場合には、同条第1項又は第2項の納期限とし、納期限の延長があつた場合には、その延長された納期限とする。第4項第1号において同じ。)の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14・6パーセント(前項の納期限までの期間又は当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7・3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して徴収しなければならない。

3項 前項の場合において、 第321条の11第1項 《市町村長は、第321条の8の規定による申…》 告書の提出があつた場合において、当該申告に係る法人税額若しくはこれを課税標準として算定した法人税割額がその調査によつて、法人税に関する法律の規定により申告し、修正申告し、更正され、若しくは決定された法 又は第3項の規定による更正の通知をした日が 第321条の8第1項 《法人税法第71条第1項同法第72条第1項…》 の規定が適用される場合を含む。以下この節において同じ。、第74条第1項、第88条同法第145条の5において準用する場合を含む。以下この項において同じ。、第89条同法第145条の5において準用する場合を 、第2項又は第31項に規定する 申告書 を提出した日(当該申告書がその提出期限前に提出された場合には、当該申告書の提出期限)の翌日から1年を経過する日後であるときは、詐偽その他不正の行為により市町村民税を免れた場合を除き、当該1年を経過する日の翌日から当該通知をした日(法人税に係る 修正申告書 を提出し、又は法人税に係る更正若しくは決定がされたことによる更正に係るものにあつては、当該修正申告書を提出した日又は国の 税務官署 が更正若しくは決定の通知をした日)までの期間は、延滞金の計算の基礎となる期間から控除する。

4項 第2項の場合において、 納付すべき税額 を増加させる更正(これに類するものとして政令で定める更正を含む。以下この項において「 増額更正 」という。)があつたとき(当該 増額更正 に係る市町村民税について 第321条の8第1項 《法人税法第71条第1項同法第72条第1項…》 の規定が適用される場合を含む。以下この節において同じ。、第74条第1項、第88条同法第145条の5において準用する場合を含む。以下この項において同じ。、第89条同法第145条の5において準用する場合を 、第2項又は第31項に規定する 申告書 以下この項において「 当初申告書 」という。)が提出されており、かつ、当該 当初申告書 の提出により納付すべき税額を減少させる更正(これに類するものとして政令で定める更正を含む。以下この項において「 減額更正 」という。)があつた後に、当該増額更正があつたときに限る。)は、当該増額更正により納付すべき税額(当該当初申告書に係る税額(還付金の額に相当する税額を含む。)に達するまでの部分として政令で定める税額に限る。)については、前項の規定にかかわらず、次に掲げる期間(詐偽その他不正の行為により市町村民税を免れた法人についてされた当該増額更正により納付すべき市町村民税その他政令で定める市町村民税にあつては、第1号に掲げる期間に限る。)を延滞金の計算の基礎となる期間から控除する。

1号 当該 当初申告書 の提出により 納付すべき税額 の納付があつた日(その日が当該 申告 に係る市町村民税の納期限より前である場合には、当該納期限)の翌日から当該 減額更正 の通知をした日までの期間

2号 当該 減額更正 の通知をした日(当該減額更正が、更正の請求に基づくもの(法人税に係る更正によるものを除く。)である場合又は法人税に係る更正(法人税に係る更正の請求に基づくものに限る。)によるものである場合には、当該減額更正の通知をした日の翌日から起算して1年を経過する日)の翌日から当該 増額更正 の通知をした日(法人税に係る 修正申告書 を提出し、又は法人税に係る更正若しくは決定がされたことによる更正に係るものにあつては、当該修正申告書を提出した日又は国の 税務官署 が更正若しくは決定の通知をした日)までの期間

5項 市町村長は、 納税者 第321条の11第1項 《市町村長は、第321条の8の規定による申…》 告書の提出があつた場合において、当該申告に係る法人税額若しくはこれを課税標準として算定した法人税割額がその調査によつて、法人税に関する法律の規定により申告し、修正申告し、更正され、若しくは決定された法 若しくは第3項の規定による更正又は同条第2項の規定による決定を受けたことについてやむを得ない理由があると認める場合には、第2項の延滞金額を減免することができる。

321条の13 (二以上の市町村において事務所又は事業所を有する法人の市町村民税の申告納付)

1項 二以上の市町村において事務所又は事業所を有する法人( 予定申告法人 及び 第321条の8第2項 《2 法人税法第71条第1項ただし書の規定…》 により同項の規定による法人税に係る申告書を提出することを要しないこととされた法人同項第1号に掲げる金額同条第2項又は第3項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額が110,000円以下である場合又 の規定により 申告書 を提出すべき法人を除く。)が同条(同条第1項後段を除く。)の規定により法人の市町村民税を 申告 納付する場合には、当該法人の法人税額を関係市町村に分割し、その分割した額を課税標準とし、関係市町村ごとに法人税割額を算定して、これに均等割額を加算した額を申告納付しなければならない。この場合において、主たる事務所又は事業所所在地の市町村長に提出すべき申告書には、総務省令で定める課税標準の分割に関する明細書を添付しなければならない。

2項 前項の規定による分割は、関係市町村ごとに、法人税額の課税標準の算定期間中において有する法人の事務所又は事業所について、当該法人の法人税額を当該算定期間の末日現在における従業者の数に按分して行うものとする。

3項 前項の場合において、次の各号に掲げる事務所又は事業所については、当該各号に掲げる数(その数に1人に満たない端数を生じたときは、これを1人とする。)を同項に規定する従業者の数とみなす。

1号 法人税額の課税標準の算定期間の中途において新設された事務所又は事業所当該算定期間の末日現在における従業者の数に当該算定期間の月数に対する当該事務所又は事業所が新設された日から当該算定期間の末日までの月数の割合を乗じて得た数

2号 法人税額の課税標準の算定期間の中途において廃止された事務所又は事業所当該廃止の日の属する月の直前の月の末日現在における従業者の数に、当該算定期間の月数に対する当該廃止された事務所又は事業所が当該算定期間中において所在していた月数の割合を乗じて得た数

3号 法人税額の課税標準の算定期間中を通じて従業者の数に著しい変動がある事務所又は事業所として政令で定める事務所又は事業所当該算定期間に属する各月の末日現在における従業者の数を合計した数を当該算定期間の月数で除して得た数

4項 前項の月数は、暦に従つて計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。

5項 前各項に定めるもののほか、法人税割の課税標準たる法人税額の分割について必要な事項は、総務省令で定める。

321条の14 (二以上の市町村において事務所又は事業所を有する法人の法人税額の分割の基準となる従業者数の修正又は決定)

1項 前条第1項の法人が 第321条の8 《法人の市町村民税の申告納付 法人税法第…》 71条第1項同法第72条第1項の規定が適用される場合を含む。以下この節において同じ。、第74条第1項、第88条同法第145条の5において準用する場合を含む。以下この項において同じ。、第89条同法第14 の規定による 申告書 を提出した場合において、当該申告書に記載された関係市町村ごとに分割された法人税額の分割の基準となる従業者数が事実と異なる場合(課税標準とすべき法人税額を分割しなかつた場合を含む。)においては、当該法人の主たる事務所又は事業所所在地の市町村長がこれを修正するものとする。

2項 前項の市町村長は、同項の法人が 第321条の8 《法人の市町村民税の申告納付 法人税法第…》 71条第1項同法第72条第1項の規定が適用される場合を含む。以下この節において同じ。、第74条第1項、第88条同法第145条の5において準用する場合を含む。以下この項において同じ。、第89条同法第14 の規定による 申告書 を提出しなかつた場合(同条第1項後段の規定の適用を受ける場合を除く。)には、関係市町村ごとに分割すべき法人税額の分割の基準となる従業者数を決定するものとする。

3項 第1項の市町村長は、同項若しくは本項の規定による従業者数の修正又は前項の規定による従業者数の決定をした場合において、当該修正又は決定に係る従業者数が事実と異なることを発見したときは、これを修正するものとする。

4項 前条又は前3項の場合において、関係市町村ごとに分割された法人税額の分割の基準となる従業者数が事実と異なると認める関係市町村長又は課税標準とすべき法人税額が分割されていないと認める関係市町村長は、第1項の市町村長に対し、その修正を請求しなければならない。

5項 第1項の市町村長は、前項の請求を受けた場合には、その請求を受けた日から30日以内に、前条又は第1項、第2項若しくは第3項の規定により関係市町村ごとに分割された法人税額又は分割されなかつた法人税額の分割の基準となる従業者数を修正し、又はこれを修正する必要がない旨の決定をしなければならない。

6項 第1項の市町村長は、同項、第2項、第3項若しくは前項の規定により法人税額の分割の基準となる従業者数を修正し若しくは決定した場合又は前項の規定により当該従業者数を修正する必要がない旨の決定をした場合には、遅滞なく、関係市町村長及び当該 納税者 にその旨を通知しなければならない。

321条の15 (関係市町村長に不服がある場合の措置)

1項 前条第6項の通知に係る同条第1項の市町村長の処分に不服がある関係市町村長は、道府県知事(関係市町村が二以上の道府県に係るときは、総務大臣)に対し、決定を求める旨を申し出ることができる。

2項 道府県知事又は総務大臣は、前項の申出を受けた場合においては、その申出を受けた日から30日以内に、その決定をしなければならない。

3項 道府県知事又は総務大臣は、前項の決定をした場合においては、遅滞なく、その旨を関係市町村長及び当該 納税者 に通知しなければならない。

4項 第2項の規定による道府県知事の決定に不服がある市町村長は、前項の通知を受けた日から30日以内に総務大臣に裁決を求める旨を申し出ることができる。

5項 第3項の通知を郵便又は 信書便 をもつて発送した場合においてその到達した日が明らかでないときは、その発送した日から4日を経過した日をもつて同項の通知を受けた日とみなす。この場合において、市町村長が到達した日を立証し得るときは、その立証に係る日をもつて通知を受けた日とみなす。

6項 第4項の申出に関する書類を郵便又は 信書便 をもつて差し出す場合においては、送付に要した日数は、同項の期間に算入しない。

7項 総務大臣は、第4項の申出を受けた場合においては、その日から60日以内にその裁決をしなければならない。

8項 総務大臣は、前項の裁決をした場合においては、遅滞なく、その旨を関係市町村長及び当該 納税者 に通知しなければならない。

9項 総務大臣は、第2項の決定又は第7項の裁決をしようとするときは、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。

10項 第2項の規定による総務大臣の決定又は第7項の規定による総務大臣の裁決について違法があると認める市町村長は、その決定又は裁決の通知を受けた日から30日以内に裁判所に出訴することができる。

322条

1項 削除

323条 (市町村民税の減免)

1項 市町村長は、天災その他特別の事情がある場合において市町村民税の減免を必要とすると認める者、貧困に因り生活のため公私の扶助を受ける者その他特別の事情がある者に限り、当該市町村の条例の定めるところにより、市町村民税を減免することができる。但し、特別徴収義務者については、この限りでない。

324条 (市町村民税の脱税に関する罪)

1項 偽りその他不正の行為により市町村民税(法人税割にあつては、法人税割に係る 申告書 に記載されるべき法人税額を課税標準として算定したものとし、 第321条の8第1項 《法人税法第71条第1項同法第72条第1項…》 の規定が適用される場合を含む。以下この節において同じ。、第74条第1項、第88条同法第145条の5において準用する場合を含む。以下この項において同じ。、第89条同法第145条の5において準用する場合を の規定により法人税法第71条第1項の規定による法人税に係る申告書(同法第72条第1項各号に掲げる事項を記載したものに限る。又は同法第144条の3第1項の規定による法人税に係る申告書(同法第144条の4第1項各号に掲げる事項を記載したものに限る。)を提出する義務がある法人が 第321条の8第1項 《法人税法第71条第1項同法第72条第1項…》 の規定が適用される場合を含む。以下この節において同じ。、第74条第1項、第88条同法第145条の5において準用する場合を含む。以下この項において同じ。、第89条同法第145条の5において準用する場合を 申告 又はこれに係る同条第34項の申告により納付すべきものを除く。第5項において同じ。)の全部又は一部を免れたときは、その違反行為をした者は、10年以下の拘禁刑若しくは10,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

2項 前項の免れた税額が10,010,000円を超える場合には、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、10,010,000円を超える額でその免れた税額に相当する額以下の額とすることができる。

3項 第321条の5第1項 《前条の特別徴収義務者は、同条第2項に規定…》 する期日までに同条第1項後段同条第6項において準用する場合を含む。の規定による通知を受け取つた場合にあつては当該通知に係る給与所得に係る特別徴収税額の12分の1の額を6月から翌年5月まで、当該期日後に 若しくは第2項ただし書又は 第321条の7 《給与所得に係る特別徴収税額の普通徴収税額…》 への繰入れ 個人の市町村民税の納税者が給与の支払を受けなくなつたこと等により給与所得に係る特別徴収税額を特別徴収の方法によつて徴収されないこととなつた場合には、特別徴収の方法によつて徴収されないこと の六( 第321条の7の8第3項 《3 第321条の7の4から前条までの規定…》 は、第1項の規定による特別徴収について準用する。 この場合において、これらの規定中「年金所得に係る特別徴収税額」とあるのは「年金所得に係る仮特別徴収税額」と、第321条の7の4第1項中「第321条の7 において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により徴収して納入すべき個人の市町村民税に係る納入金の全部又は一部を納入しなかつたときは、その違反行為をした者は、10年以下の拘禁刑若しくは2,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

4項 前項の納入しなかつた金額が2,010,000円を超える場合には、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、2,010,000円を超える額でその納入しなかつた金額に相当する額以下の額とすることができる。

5項 第1項に規定するもののほか、 第317条の2第1項 《第294条第1項第1号に掲げる者は、3月…》 15日までに、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を賦課期日現在における住所所在地の市町村長に提出しなければならない。 ただし、第317条の6第1項又は第4項の規定により給与支 若しくは第2項の規定により提出すべき 申告書 を提出しないこと若しくは同条第8項若しくは第9項の規定により 申告 すべき事項について申告しないこと又は 第321条の8第1項 《法人税法第71条第1項同法第72条第1項…》 の規定が適用される場合を含む。以下この節において同じ。、第74条第1項、第88条同法第145条の5において準用する場合を含む。以下この項において同じ。、第89条同法第145条の5において準用する場合を 、第2項若しくは第31項の規定による申告書を当該各項に規定する申告書の提出期限内に提出しないことにより、市町村民税の全部又は一部を免れたときは、その違反行為をした者は、5年以下の拘禁刑若しくは5,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

6項 前項の免れた税額が5,010,000円を超える場合には、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、5,010,000円を超える額でその免れた税額に相当する額以下の額とすることができる。

7項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して第1項、第3項又は第5項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。

8項 前項の規定により第1項、第3項又は第5項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、これらの項の罪についての時効の期間による。

9項 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものについて第7項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

325条 (所得税又は法人税に関する書類の供覧等)

1項 市町村長が市町村民税の賦課徴収について、政府に対し、所得税若しくは法人税の 納税義務者 が政府に提出した 申告書 又は政府がした更正若しくは決定に関する書類を閲覧し、又は記録することを請求した場合には、政府は、関係書類を市町村長又はその 指定 する職員に閲覧させ、又は記録させるものとする。

326条 (納期限後に納付し、又は納入する市町村民税に係る延滞金)

1項 市町村民税の 納税者 又は特別徴収義務者は、 第320条 《普通徴収に係る個人の市町村民税の納期 …》 普通徴収の方法によつて徴収する個人の市町村民税の納期は、6月、8月、10月及び1月中当該個人の市町村民税額が均等割額に相当する金額以下である場合にあつては、6月中において、当該市町村の条例で定める。 の各納期限若しくは 第321条の8第1項 《法人税法第71条第1項同法第72条第1項…》 の規定が適用される場合を含む。以下この節において同じ。、第74条第1項、第88条同法第145条の5において準用する場合を含む。以下この項において同じ。、第89条同法第145条の5において準用する場合を 、第2項若しくは第31項の納期限後にその税金を納付する場合、同条第34項に規定する 申告書 に係る税金を納付する場合又は 第321条の5第1項 《前条の特別徴収義務者は、同条第2項に規定…》 する期日までに同条第1項後段同条第6項において準用する場合を含む。の規定による通知を受け取つた場合にあつては当該通知に係る給与所得に係る特別徴収税額の12分の1の額を6月から翌年5月まで、当該期日後に 若しくは第2項ただし書、 第321条の5 《給与所得に係る特別徴収税額の納入の義務等…》 前条の特別徴収義務者は、同条第2項に規定する期日までに同条第1項後段同条第6項において準用する場合を含む。の規定による通知を受け取つた場合にあつては当該通知に係る給与所得に係る特別徴収税額の12分 の二( 第328条の5第3項 《3 第321条の5第4項及び第5項並びに…》 第321条の5の2の規定は、前項の規定により同項の納入金を納入する場合について準用する。 この場合において、第321条の5の2第1項中「支払つた給与」とあるのは「支払つた退職手当等」と、「納入」とある において準用する場合を含む。第1号において同じ。)、 第321条の7 《給与所得に係る特別徴収税額の普通徴収税額…》 への繰入れ 個人の市町村民税の納税者が給与の支払を受けなくなつたこと等により給与所得に係る特別徴収税額を特別徴収の方法によつて徴収されないこととなつた場合には、特別徴収の方法によつて徴収されないこと の六( 第321条の7の8第3項 《3 第321条の7の4から前条までの規定…》 は、第1項の規定による特別徴収について準用する。 この場合において、これらの規定中「年金所得に係る特別徴収税額」とあるのは「年金所得に係る仮特別徴収税額」と、第321条の7の4第1項中「第321条の7 において準用する場合を含む。同号において同じ。)若しくは 第328条の5第2項 《2 前項の特別徴収義務者は、退職手当等の…》 支払をする際、その退職手当等について分離課税に係る所得割を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月の10日までに、総務省令で定める様式によつて、その徴収すべき分離課税に係る所得割の課税標準額、税額その他必 の納期限後にその納入金を納入する場合には、それぞれこれらの税額又は納入金額に、その納期限( 第321条の8第34項 《34 第1項、第2項、第31項、前項若し…》 くはこの項の規定により申告書を提出した法人又は第321条の11の規定による更正若しくは決定を受けた法人は、次の各号のいずれかに該当する場合には、次項に該当する場合を除くほか、遅滞なく、総務省令で定める に規定する申告書に係る税金を納付する場合には、当該税金に係る同条第1項、第2項又は第31項の納期限とし、納期限の延長があつた場合には、その延長された納期限とする。以下この項及び第3項第1号において同じ。)の翌日から納付又は納入の日までの期間の日数に応じ、年14・6パーセント(次の各号に掲げる税額の区分に応じ、当該各号に定める日又は期限までの期間については、年7・3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付し、又は納入しなければならない。

1号 第320条 《普通徴収に係る個人の市町村民税の納期 …》 普通徴収の方法によつて徴収する個人の市町村民税の納期は、6月、8月、10月及び1月中当該個人の市町村民税額が均等割額に相当する金額以下である場合にあつては、6月中において、当該市町村の条例で定める。 の納期限後に納付し、又は 第321条の5第1項 《前条の特別徴収義務者は、同条第2項に規定…》 する期日までに同条第1項後段同条第6項において準用する場合を含む。の規定による通知を受け取つた場合にあつては当該通知に係る給与所得に係る特別徴収税額の12分の1の額を6月から翌年5月まで、当該期日後に 若しくは第2項ただし書、 第321条の5 《給与所得に係る特別徴収税額の納入の義務等…》 前条の特別徴収義務者は、同条第2項に規定する期日までに同条第1項後段同条第6項において準用する場合を含む。の規定による通知を受け取つた場合にあつては当該通知に係る給与所得に係る特別徴収税額の12分 の二、 第321条の7 《給与所得に係る特別徴収税額の普通徴収税額…》 への繰入れ 個人の市町村民税の納税者が給与の支払を受けなくなつたこと等により給与所得に係る特別徴収税額を特別徴収の方法によつて徴収されないこととなつた場合には、特別徴収の方法によつて徴収されないこと の六若しくは 第328条の5第2項 《2 前項の特別徴収義務者は、退職手当等の…》 支払をする際、その退職手当等について分離課税に係る所得割を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月の10日までに、総務省令で定める様式によつて、その徴収すべき分離課税に係る所得割の課税標準額、税額その他必 の納期限後に納入する税額当該納期限の翌日から1月を経過する日

2号 第321条の8第1項 《法人税法第71条第1項同法第72条第1項…》 の規定が適用される場合を含む。以下この節において同じ。、第74条第1項、第88条同法第145条の5において準用する場合を含む。以下この項において同じ。、第89条同法第145条の5において準用する場合を 、第2項又は第31項に規定する 申告書 に係る税額(次号に掲げるものを除く。)当該税額に係る納期限の翌日から1月を経過する日

3号 第321条の8第1項 《法人税法第71条第1項同法第72条第1項…》 の規定が適用される場合を含む。以下この節において同じ。、第74条第1項、第88条同法第145条の5において準用する場合を含む。以下この項において同じ。、第89条同法第145条の5において準用する場合を 、第2項又は第31項に規定する 申告書 でその提出期限後に提出したものに係る税額当該提出した日又はその日の翌日から1月を経過する日

4号 第321条の8第34項 《34 第1項、第2項、第31項、前項若し…》 くはこの項の規定により申告書を提出した法人又は第321条の11の規定による更正若しくは決定を受けた法人は、次の各号のいずれかに該当する場合には、次項に該当する場合を除くほか、遅滞なく、総務省令で定める に規定する 申告書 に係る税額同項の規定により申告書を提出した日(同条第35項の規定の適用がある場合において、当該申告書がその提出期限前に提出されたときは、当該申告書の提出期限。以下この号において同じ。又は当該申告書を提出した日の翌日から1月を経過する日

2項 前項の場合において、法人が 第321条の8第1項 《法人税法第71条第1項同法第72条第1項…》 の規定が適用される場合を含む。以下この節において同じ。、第74条第1項、第88条同法第145条の5において準用する場合を含む。以下この項において同じ。、第89条同法第145条の5において準用する場合を 、第2項又は第31項に規定する 申告書 を提出した日(当該申告書がその提出期限前に提出された場合には、当該申告書の提出期限)の翌日から1年を経過する日後に同条第34項に規定する申告書を提出したときは、詐偽その他不正の行為により市町村民税を免れた法人が 第321条の11第1項 《市町村長は、第321条の8の規定による申…》 告書の提出があつた場合において、当該申告に係る法人税額若しくはこれを課税標準として算定した法人税割額がその調査によつて、法人税に関する法律の規定により申告し、修正申告し、更正され、若しくは決定された法 又は第3項の規定による更正があるべきことを予知して当該申告書を提出した場合を除き、当該1年を経過する日の翌日から当該申告書を提出した日( 第321条の8第35項 《35 第1項又は第2項の法人が法人税に係…》 る修正申告書を提出し、又は法人税に係る更正若しくは決定の通知を受けたことにより、当該法人が前項各号のいずれかに該当することとなつた場合においては、当該法人は、当該修正申告により増加した法人税額又は当該 の規定の適用がある場合において、当該申告書がその提出期限前に提出されたときは、当該申告書の提出期限)までの期間は、延滞金の計算の基礎となる期間から控除する。

3項 第1項の場合において、 第321条の8第34項 《34 第1項、第2項、第31項、前項若し…》 くはこの項の規定により申告書を提出した法人又は第321条の11の規定による更正若しくは決定を受けた法人は、次の各号のいずれかに該当する場合には、次項に該当する場合を除くほか、遅滞なく、総務省令で定める に規定する 申告書 以下この項において「 修正申告書 」という。)の提出があつたとき(当該 修正申告書 に係る市町村民税について同条第1項、第2項又は第31項に規定する申告書(以下この項において「 当初申告書 」という。)が提出されており、かつ、当該 当初申告書 の提出により 納付すべき税額 を減少させる更正(これに類するものとして政令で定める更正を含む。以下この項において「 減額更正 」という。)があつた後に、当該修正申告書が提出されたときに限る。)は、当該修正申告書の提出により納付すべき税額(当該当初申告書に係る税額(還付金の額に相当する税額を含む。)に達するまでの部分として政令で定める税額に限る。)については、前項の規定にかかわらず、次に掲げる期間(詐偽その他不正の行為により市町村民税を免れた法人が 第321条の11第1項 《市町村長は、第321条の8の規定による申…》 告書の提出があつた場合において、当該申告に係る法人税額若しくはこれを課税標準として算定した法人税割額がその調査によつて、法人税に関する法律の規定により申告し、修正申告し、更正され、若しくは決定された法 又は第3項の規定による更正があるべきことを予知して提出した修正申告書に係る市町村民税その他政令で定める市町村民税にあつては、第1号に掲げる期間に限る。)を延滞金の計算の基礎となる期間から控除する。

1号 当該 当初申告書 の提出により 納付すべき税額 の納付があつた日(その日が当該 申告 に係る市町村民税の納期限より前である場合には、当該納期限)の翌日から当該 減額更正 の通知をした日までの期間

2号 当該 減額更正 の通知をした日(当該減額更正が、更正の請求に基づくもの(法人税に係る更正によるものを除く。)である場合又は法人税に係る更正(法人税に係る更正の請求に基づくものに限る。)によるものである場合には、当該減額更正の通知をした日の翌日から起算して1年を経過する日)の翌日から当該 修正申告書 を提出した日( 第321条の8第35項 《35 第1項又は第2項の法人が法人税に係…》 る修正申告書を提出し、又は法人税に係る更正若しくは決定の通知を受けたことにより、当該法人が前項各号のいずれかに該当することとなつた場合においては、当該法人は、当該修正申告により増加した法人税額又は当該 の規定の適用がある場合において、当該修正申告書がその提出期限前に提出されたときは、当該修正申告書の提出期限)までの期間

4項 市町村長は、 納税者 又は特別徴収義務者が第1項の納期限までに税金を納付しなかつたこと、又は納入金を納入しなかつたことについてやむを得ない理由があると認める場合には、同項の延滞金額を減免することができる。

327条 (法人の市町村民税に係る納期限の延長の場合の延滞金)

1項 法人税法第74条第1項又は 第144条の6第1項 《道府県は、石油化学製品を製造する事業を営…》 む者が当該事業の事業場においてエチレンその他の政令で定める石油化学製品を製造するためにその原料の用途その他の政令で定める用途に供する軽油の引取りに対しては、第144条の21第1項の規定による免税証の交 の規定により法人税に係る 申告書 を提出する義務がある法人で同法第75条の2第1項の規定の適用を受けているものは、当該申告書に係る法人税額の課税標準の算定期間でその適用に係るものの所得に対する法人税額を課税標準として算定した法人税割額及びこれと併せて納付すべき均等割額を納付する場合には、当該税額に、当該法人税額の課税標準の算定期間の末日の翌日以後2月を経過した日から同項の規定により延長された当該申告書の提出期限までの期間の日数に応じ、年7・3パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。

2項 第321条の12第4項 《4 第2項の場合において、納付すべき税額…》 を増加させる更正これに類するものとして政令で定める更正を含む。以下この項において「増額更正」という。があつたとき当該増額更正に係る市町村民税について第321条の8第1項、第2項又は第31項に規定する申 の規定は、前項の延滞金額について準用する。この場合において、同条第4項中「前項の規定にかかわらず、次に掲げる期間(詐偽その他不正の行為により市町村民税を免れた法人についてされた当該 増額更正 により納付すべき市町村民税その他政令で定める市町村民税にあつては、第1号に掲げる期間に限る。)」とあるのは、「当該 当初申告書 の提出により 納付すべき税額 の納付があつた日(その日が 第327条第1項 《法人税法第74条第1項又は第144条の6…》 第1項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人で同法第75条の2第1項の規定の適用を受けているものは、当該申告書に係る法人税額の課税標準の算定期間でその適用に係るものの所得に対する法人税 の法人税額の課税標準の算定期間の末日の翌日以後2月を経過した日より前である場合には、同日)から同条第1項の 申告書 の提出期限までの期間」と読み替えるものとする。

3項 前条第3項の規定は、第1項の延滞金額について準用する。この場合において、同条第3項中「前項の規定にかかわらず、次に掲げる期間(詐偽その他不正の行為により市町村民税を免れた法人が 第321条の11第1項 《市町村長は、第321条の8の規定による申…》 告書の提出があつた場合において、当該申告に係る法人税額若しくはこれを課税標準として算定した法人税割額がその調査によつて、法人税に関する法律の規定により申告し、修正申告し、更正され、若しくは決定された法 又は第3項の規定による更正があるべきことを予知して提出した 修正申告書 に係る市町村民税その他政令で定める市町村民税にあつては、第1号に掲げる期間に限る。)」とあるのは、「当該 当初申告書 の提出により 納付すべき税額 の納付があつた日(その日が次条第1項の法人税額の課税標準の算定期間の末日の翌日以後2月を経過した日より前である場合には、同日)から次条第1項の 申告書 の提出期限までの期間」と読み替えるものとする。

5款 退職所得の課税の特例

328条 (退職所得の課税の特例)

1項 第294条第1項第1号 《市町村民税は、第1号の者に対しては均等割…》 及び所得割額の合算額により、第3号の者に対しては均等割額及び法人税割額の合算額により、第2号及び第4号の者に対しては均等割額により、第5号の者に対しては法人税割額により課する。 1 市町村内に住所を の者が退職手当等( 所得税法 第199条 《源泉徴収義務 居住者に対し国内において…》 第30条第1項退職所得に規定する退職手当等以下この章において「退職手当等」という。の支払をする者は、その支払の際、その退職手当等について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを の規定によりその所得税を徴収して納付すべきものに限る。以下本款において同じ。)の支払を受ける場合には、当該退職手当等に係る所得割は、 第313条 《所得割の課税標準 所得割の課税標準は、…》 前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額とする。 2 前項の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額は、この法律又はこれに基づく政令で特別の定めをする場合を除くほか、それぞれ第314条 《 所得割の納税義務者のうち次に掲げる要件…》 のいずれかを満たす者特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第2条第1項の規定により特定非常災害として指定された非常災害第5項において「特定非常災害」という。に係る同条第 の三及び 第318条 《個人の市町村民税の賦課期日 個人の市町…》 村民税の賦課期日は、当該年度の初日の属する年の1月1日とする。 の規定にかかわらず、当該退職手当等に係る所得を他の所得と区分し、本款に規定するところにより、当該退職手当等の支払を受けるべき日の属する年の1月1日現在におけるその者の住所所在の市町村において課する。

328条の2 (分離課税に係る所得割の課税標準)

1項 分離課税に係る所得割 の課税標準は、その年中の退職所得の金額とする。

2項 前項の退職所得の金額は、 所得税法 第30条第2項 《2 退職所得の金額は、その年中の退職手当…》 等の収入金額から退職所得控除額を控除した残額の2分の1に相当する金額当該退職手当等が、短期退職手当等である場合には次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とし、特定役員退職手当等である場合 に規定する退職所得の金額の計算の例によつて算定する。

328条の3 (分離課税に係る所得割の税率)

1項 分離課税に係る所得割 の税率は、100分の6とする。

328条の4 (分離課税に係る所得割の徴収)

1項 市町村は、 分離課税に係る所得割 の徴収については、特別徴収の方法によらなければならない。

328条の5 (特別徴収の手続)

1項 市町村は、前条の規定によつて 分離課税に係る所得割 を特別徴収の方法によつて徴収しようとする場合には、当該分離課税に係る所得割の 納税義務者 に対して退職手当等の支払をする者(他の市町村において退職手当等の支払をする者を含む。)を当該市町村の条例によつて特別徴収義務者として 指定 し、これに徴収させなければならない。

2項 前項の特別徴収義務者は、退職手当等の支払をする際、その退職手当等について 分離課税に係る所得割 を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月の10日までに、総務省令で定める様式によつて、その徴収すべき分離課税に係る所得割の 課税標準額 、税額その他必要な事項を記載した 納入申告書 を市町村長に提出し、及びその納入金を当該市町村に納入する義務を負う。

3項 第321条の5第4項 《4 前条の規定により、他の市町村内におい…》 て給与の支払をする者が特別徴収義務者として指定された場合には、当該特別徴収義務者は、その納入すべき納入金を当該他の市町村内に所在する銀行その他の金融機関で当該市町村が指定して当該特別徴収義務者に通知し 及び第5項並びに 第321条の5の2 《給与所得に係る特別徴収税額の納期の特例 …》 第321条の4の特別徴収義務者は、その事務所、事業所その他これらに準ずるもので給与の支払事務を取り扱うもの給与の支払を受ける者が常時10人未満であるものに限る。以下この項において「事務所等」という。 の規定は、前項の規定により同項の納入金を納入する場合について準用する。この場合において、 第321条の5の2第1項 《第321条の4の特別徴収義務者は、その事…》 務所、事業所その他これらに準ずるもので給与の支払事務を取り扱うもの給与の支払を受ける者が常時10人未満であるものに限る。以下この項において「事務所等」という。につき、当該特別徴収に係る納入金を納入すべ 中「支払つた 給与 」とあるのは「支払つた退職手当等」と、「納入」とあるのは「 申告 納入」と、「前条第1項」とあるのは「 第328条の5第2項 《2 前項の特別徴収義務者は、退職手当等の…》 支払をする際、その退職手当等について分離課税に係る所得割を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月の10日までに、総務省令で定める様式によつて、その徴収すべき分離課税に係る所得割の課税標準額、税額その他必 」と読み替えるものとする。

328条の6 (特別徴収税額)

1項 前条第2項の規定により徴収すべき 分離課税に係る所得割 の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる税額とする。

1号 退職手当等の支払を受ける者が提出した次条第1項の規定による 申告書 以下この条、次条第2項及び第3項並びに 第328条の8 《退職所得申告書の不提出に関する過料 市…》 町村は、分離課税に係る所得割の納税義務者が退職所得申告書を正当な理由がなくて提出しなかつた場合には、その者に対し、当該市町村の条例で110,000円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。 において「退職所得申告書」という。)に、その支払うべきことが確定した年において支払うべきことが確定した他の退職手当等で既に支払がされたもの(次号において「 支払済みの他の退職手当等 」という。)がない旨の記載がある場合その支払う退職手当等の金額について 第328条 《退職所得の課税の特例 第294条第1項…》 第1号の者が退職手当等所得税法第199条の規定によりその所得税を徴収して納付すべきものに限る。以下本款において同じ。の支払を受ける場合には、当該退職手当等に係る所得割は、第313条、第314条の三及び の二及び 第328条の3 《分離課税に係る所得割の税率 分離課税に…》 係る所得割の税率は、100分の6とする。 の規定を適用して計算した税額

2号 退職手当等の支払を受ける者が提出した退職所得 申告書 に、 支払済みの他の退職手当等 がある旨の記載がある場合その支払済みの他の退職手当等の金額とその支払う退職手当等の金額との合計額について 第328条 《退職所得の課税の特例 第294条第1項…》 第1号の者が退職手当等所得税法第199条の規定によりその所得税を徴収して納付すべきものに限る。以下本款において同じ。の支払を受ける場合には、当該退職手当等に係る所得割は、第313条、第314条の三及び の二及び 第328条の3 《分離課税に係る所得割の税率 分離課税に…》 係る所得割の税率は、100分の6とする。 の規定を適用して計算した税額から、その支払済みの他の退職手当等につき前条第2項の規定により徴収された又は徴収されるべき 分離課税に係る所得割 の額を控除した残額に相当する税額

2項 退職手当等の支払を受ける者がその支払を受ける時までに退職所得 申告書 を提出していないときは、前条第2項の規定により徴収すべき 分離課税に係る所得割 の額は、その支払う退職手当等の金額について 第328条 《退職所得の課税の特例 第294条第1項…》 第1号の者が退職手当等所得税法第199条の規定によりその所得税を徴収して納付すべきものに限る。以下本款において同じ。の支払を受ける場合には、当該退職手当等に係る所得割は、第313条、第314条の三及び の二及び 第328条の3 《分離課税に係る所得割の税率 分離課税に…》 係る所得割の税率は、100分の6とする。 の規定を適用して計算した税額とする。

3項 第1項各号又は前項の規定により 第328条の2 《分離課税に係る所得割の課税標準 分離課…》 税に係る所得割の課税標準は、その年中の退職所得の金額とする。 2 前項の退職所得の金額は、所得税法第30条第2項に規定する退職所得の金額の計算の例によつて算定する。 の規定を適用する場合における 所得税法 第30条第2項 《2 退職所得の金額は、その年中の退職手当…》 等の収入金額から退職所得控除額を控除した残額の2分の1に相当する金額当該退職手当等が、短期退職手当等である場合には次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とし、特定役員退職手当等である場合 の退職所得 控除額 の計算については、前2項の規定による 分離課税に係る所得割 を徴収すべき退職手当等を支払うべきことが確定した時の状況によるものとする。

4項 所得税法 第202条 《退職所得とみなされる退職1時金に係る源泉…》 徴収 第31条第3号退職手当等とみなす1時金の規定により退職手当等とみなされる1時金の支払をする場合において、同号に規定する規約に基づいて拠出された掛金のうちに同号に規定する加入者の負担した金額があ の規定は、前3項の規定を適用する場合について準用する。

328条の7 (退職所得申告書)

1項 退職手当等の支払を受ける者は、その支払を受ける時までに、次に掲げる事項を記載した 申告書 を、その退職手当等の支払者を経由して、その退職手当等の支払を受けるべき日の属する年の1月1日現在における住所所在地の市町村長に提出しなければならない。この場合において、第2号に規定する 支払済みの他の退職手当等 がある旨を記載した申告書を提出するときは、当該申告書に当該支払済みの他の退職手当等につき 第328条の14 《特別徴収票 第328条の5第1項に規定…》 する特別徴収義務者は、総務省令で定めるところにより、その年において支払の確定した退職手当等について、その退職手当等の支払を受ける者の各人別に特別徴収票二通を作成し、その退職の日以後1月以内に、一通を市 の規定により交付される特別徴収票を添付しなければならない。

1号 その退職手当等の支払者の氏名又は名称

2号 前条第1項第1号に規定する 支払済みの他の退職手当等 があるかどうか並びに当該支払済みの他の退職手当等があるときは当該支払済みの他の退職手当等が 所得税法 第30条第7項 《7 その年中に一般退職手当等退職手当等の…》 うち、短期退職手当等第4項に規定する短期退職手当等をいう。以下この項において同じ。及び特定役員退職手当等第5項に規定する特定役員退職手当等をいう。以下この項において同じ。のいずれにも該当しないものをい に規定する一般退職手当等、同条第4項に規定する短期退職手当等又は同条第5項に規定する特定役員退職手当等のいずれに該当するかの別及びその金額

3号 前条第3項に規定する退職所得 控除額 の計算の基礎となる勤続年数

4号 その者が 所得税法 第30条第6項第3号 《6 次の各号に掲げる場合に該当するときは…》 、第2項に規定する退職所得控除額は、第3項の規定にかかわらず、当該各号に定める金額とする。 1 その年の前年以前に他の退職手当等の支払を受けている場合で政令で定める場合 第3項の規定により計算した金額 に掲げる場合に該当するかどうか及びこれに該当するときはその該当する事実

5号 その他総務省令で定める事項

2項 前項の場合において、退職所得 申告書 がその提出の際に経由すべき退職手当等の支払者に受理されたときは、その申告書は、その受理された時に同項に規定する市町村長に提出されたものとみなす。

3項 第1項の退職手当等の支払を受ける者は、退職所得 申告書 の提出の際に経由すべき退職手当等の支払者が電磁的方法による当該退職所得申告書に記載すべき事項の提供を適正に受けることができる措置を講じていることその他の政令で定める要件を満たす場合には、総務省令で定めるところにより、当該退職所得申告書の提出に代えて、当該退職手当等の支払者に対し、当該退職所得申告書に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。

4項 前項の規定の適用がある場合における第2項の規定の適用については、同項中「退職所得 申告書 が」とあるのは「退職所得申告書に記載すべき事項を」と、「支払者に受理されたとき」とあるのは「支払者が提供を受けたとき」と、「受理された時」とあるのは「提供を受けた時」とする。

328条の8 (退職所得申告書の不提出に関する過料)

1項 市町村は、 分離課税に係る所得割 納税義務者 が退職所得 申告書 を正当な理由がなくて提出しなかつた場合には、その者に対し、当該市町村の条例で110,000円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。

328条の9 (分離課税に係る所得割の更正又は決定)

1項 市町村長は、 第328条の5第2項 《2 前項の特別徴収義務者は、退職手当等の…》 支払をする際、その退職手当等について分離課税に係る所得割を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月の10日までに、総務省令で定める様式によつて、その徴収すべき分離課税に係る所得割の課税標準額、税額その他必 又は第3項の規定による 納入申告書 以下本款において「 納入 申告書 」という。)の提出があつた場合において、当該納入申告書に係る 課税標準額 又は税額がその調査したところと異なるときは、これを更正するものとする。

2項 市町村長は、特別徴収義務者が 納入申告書 を提出しなかつた場合には、その調査によつて、納入 申告 すべき 課税標準額 及び税額を決定するものとする。

3項 市町村長は、前2項又は本項の規定によつて更正し、又は決定した 課税標準額 又は税額について、その調査によつて、過大又は過少であることを発見した場合には、これを更正するものとする。

4項 市町村長は、前3項の規定によつて更正し、又は決定した場合には、遅滞なく、これを特別徴収義務者に通知しなければならない。

328条の10 (分離課税に係る所得割の不足金額及びその延滞金の徴収)

1項 市町村の徴税吏員は、前条の規定による更正又は決定があつた場合において、不足金額(更正による納入金額の不足額又は決定による納入金額をいう。以下本条、次条、 第328条 《退職所得の課税の特例 第294条第1項…》 第1号の者が退職手当等所得税法第199条の規定によりその所得税を徴収して納付すべきものに限る。以下本款において同じ。の支払を受ける場合には、当該退職手当等に係る所得割は、第313条、第314条の三及び の十二及び 第329条第1項 《納税者特別徴収の方法によつて市町村民税を…》 徴収される納税者を除く。以下本款において同様とする。又は特別徴収義務者が納期限第321条の十一又は第328条の9の規定による更正又は決定があつた場合においては、不足税額又は不足金額の納期限をいい、納期 において同じ。)があるときは、同条第4項の通知をした日から1月を経過した日を納期限として、これを徴収しなければならない。

2項 前項の場合には、その不足金額に 第328条の5第2項 《2 前項の特別徴収義務者は、退職手当等の…》 支払をする際、その退職手当等について分離課税に係る所得割を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月の10日までに、総務省令で定める様式によつて、その徴収すべき分離課税に係る所得割の課税標準額、税額その他必 又は同条第3項において準用する 第321条の5の2 《給与所得に係る特別徴収税額の納期の特例 …》 第321条の4の特別徴収義務者は、その事務所、事業所その他これらに準ずるもので給与の支払事務を取り扱うもの給与の支払を受ける者が常時10人未満であるものに限る。以下この項において「事務所等」という。 の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限)の翌日から納入の日までの期間の日数に応じ、年14・6パーセント(前項の納期限までの期間又は当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7・3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して徴収しなければならない。

3項 市町村長は、特別徴収義務者が前条の規定による更正又は決定を受けたことについてやむを得ない事情があると認める場合には、前項の延滞金を減免することができる。

328条の11 (分離課税に係る所得割の納入金の過少申告加算金及び不申告加算金)

1項 納入申告書 の提出期限までにその提出があつた場合(納入申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、次項ただし書又は第8項の規定の適用があるときを含む。以下この項において同じ。)において、 第328条の9第1項 《市町村長は、第328条の5第2項又は第3…》 項の規定による納入申告書以下本款において「納入申告書」という。の提出があつた場合において、当該納入申告書に係る課税標準額又は税額がその調査したところと異なるときは、これを更正するものとする。 又は第3項の規定による更正があつたときは、市町村長は、当該更正前の納入 申告 に係る 課税標準額 又は税額に誤りがあつたことについて正当な理由があると認める場合を除き、当該更正による不足金額(以下この項において「 対象不足金額 」という。)に100分の10の割合を乗じて計算した金額(当該 対象不足金額 当該更正前にその更正に係る 分離課税に係る所得割 について更正があつた場合には、その更正による不足金額の合計額(当該更正前の納入申告に係る課税標準額又は税額に誤りがあつたことについて正当な理由があると認められたときは、その更正による不足金額を控除した金額とし、当該分離課税に係る所得割についてその納入すべき金額を減少させる更正又は更正に係る審査請求若しくは訴えについての裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときは、これらにより減少した部分の金額に相当する金額を控除した金額とする。)を加算した金額とする。)が納入申告書の提出期限までにその提出があつた場合における当該納入申告書に係る税額に相当する金額と510,000円とのいずれか多い金額を超えるときは、その超える部分に相当する金額(当該対象不足金額が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該対象不足金額)に100分の5の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。)に相当する過少申告加算金を徴収しなければならない。

2項 次の各号のいずれかに該当する場合には、市町村長は、当該各号に規定する納入 申告 、決定又は更正により納入すべき税額に100分の15の割合を乗じて計算した金額に相当する不申告加算金額を徴収しなければならない。ただし、 納入申告書 の提出期限までにその提出がなかつたことについて正当な理由があると認められる場合は、この限りでない。

1号 納入申告書 の提出期限後にその提出があつた場合又は 第328条の9第2項 《2 市町村長は、特別徴収義務者が納入申告…》 書を提出しなかつた場合には、その調査によつて、納入申告すべき課税標準額及び税額を決定するものとする。 の規定による決定があつた場合

2号 納入申告書 の提出期限後にその提出があつた後において 第328条の9第1項 《市町村長は、第328条の5第2項又は第3…》 項の規定による納入申告書以下本款において「納入申告書」という。の提出があつた場合において、当該納入申告書に係る課税標準額又は税額がその調査したところと異なるときは、これを更正するものとする。 又は第3項の規定による更正があつた場合

3号 第328条の9第2項 《2 市町村長は、特別徴収義務者が納入申告…》 書を提出しなかつた場合には、その調査によつて、納入申告すべき課税標準額及び税額を決定するものとする。 の規定による決定があつた後において同条第3項の規定による更正があつた場合

3項 前項の規定に該当する場合(同項ただし書又は第8項の規定の適用がある場合を除く。次項及び第5項において同じ。)において、前項に規定する納入すべき税額(同項第2号又は第3号に該当する場合には、これらの規定に規定する更正前にされた当該 分離課税に係る所得割 に係る 納入申告書 の提出期限後の納入 申告 又は 第328条の9第1項 《市町村長は、第328条の5第2項又は第3…》 項の規定による納入申告書以下本款において「納入申告書」という。の提出があつた場合において、当該納入申告書に係る課税標準額又は税額がその調査したところと異なるときは、これを更正するものとする。 から第3項までの規定による更正若しくは決定により納入すべき税額の合計額(当該納入すべき税額を減少させる更正又は更正に係る審査請求若しくは訴えについての裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときは、これらにより減少した部分の税額に相当する金額を控除した金額とする。次項において「 累積納入税額 」という。)を加算した金額。次項において「加算後 累積納入税額 」という。)が510,000円を超えるときは、前項に規定する不申告加算金額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額に、その超える部分に相当する金額(同項に規定する納入すべき税額が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該納入すべき税額)に100分の5の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。

4項 第2項の規定に該当する場合において、加算後 累積納入税額 当該加算後累積納入税額の計算の基礎となつた事実のうちに同項各号に規定する納入 申告 、決定又は更正前の税額の計算の基礎とされていなかつたことについて当該特別徴収義務者の責めに帰すべき事由がないと認められるものがあるときは、その事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した税額)が3,010,000円を超えるときは、同項に規定する不申告加算金額は、前2項の規定にかかわらず、加算後累積納入税額を次の各号に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に当該各号に定める割合を乗じて計算した金額の合計額から累積納入税額を当該各号に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に当該各号に定める割合を乗じて計算した金額の合計額を控除した金額とする。

1号 510,000円以下の部分に相当する金額100分の15の割合

2号 510,000円を超え3,010,000円以下の部分に相当する金額100分の20の割合

3号 3,010,000円を超える部分に相当する金額100分の30の割合

5項 第2項の規定に該当する場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、同項に規定する不 申告 加算金額は、前3項の規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第2項に規定する納入すべき税額に100分の10の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。

1号 納入申告書 の提出期限後のその提出(当該納入申告書に係る 分離課税に係る所得割 について市町村長の調査による決定があるべきことを予知してされたものに限る。次号において同じ。又は 第328条の9第1項 《市町村長は、第328条の5第2項又は第3…》 項の規定による納入申告書以下本款において「納入申告書」という。の提出があつた場合において、当該納入申告書に係る課税標準額又は税額がその調査したところと異なるときは、これを更正するものとする。 から第3項までの規定による更正若しくは決定があつた日の前日から起算して5年前の日までの間に、分離課税に係る所得割について、不 申告 加算金(次項の規定の適用があるものを除く。同号において同じ。又は 加算金 次条第3項第1号において「 不申告加算金等 」という。)を徴収されたことがある場合

2号 納入申告書 の提出期限後のその提出又は 第328条の9第1項 《市町村長は、第328条の5第2項又は第3…》 項の規定による納入申告書以下本款において「納入申告書」という。の提出があつた場合において、当該納入申告書に係る課税標準額又は税額がその調査したところと異なるときは、これを更正するものとする。 から第3項までの規定による更正若しくは決定に係る 分離課税に係る所得割 の特別徴収義務が成立した日の属する年の 前年 及び前々年に特別徴収義務が成立した分離課税に係る所得割について、不 申告 加算金若しくは重 加算金 次条第2項の規定の適用があるものに限る。)(以下この号及び次条第3項第2号において「特定 不申告加算金等 」という。)を徴収されたことがあり、又は特定不申告加算金等に係る決定をすべきと認める場合

6項 納入申告書 の提出期限後にその提出があつた場合において、その提出が当該納入申告書に係る 分離課税に係る所得割 について市町村長の調査による決定があるべきことを予知してされたものでないときは、当該納入申告書に係る税額に係る第2項に規定する不 申告 加算金額は、同項から第4項までの規定にかかわらず、当該税額に100分の5の割合を乗じて計算した金額に相当する額とする。

7項 市町村長は、第1項の規定により徴収すべき過少 申告 加算金の額又は第2項の規定により徴収すべき不申告加算金額を決定した場合には、遅滞なく、これを特別徴収義務者に通知しなければならない。

8項 第2項の規定は、第6項の規定に該当する 納入申告書 の提出があつた場合において、その提出が、納入申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合に該当して行われたものであり、かつ、納入申告書の提出期限から1月を経過する日までに行われたものであるときは、適用しない。

328条の12 (分離課税に係る所得割の納入金の重加算金)

1項 前条第1項の規定に該当する場合において、特別徴収義務者が 課税標準額 の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて 納入申告書 又は 第20条の9の3第3項 《3 更正の請求をしようとする者は、その請…》 求に係る更正後の課税標準等又は税額等、その更正の請求をする理由、当該請求をするに至つた事情の詳細、当該請求に係る更正前の納付し、又は納入すべき税額及び申告書に記載すべきこの法律の規定による還付金の額に に規定する 更正請求書 次項において「 更正請求書 」という。)を提出したときは、市町村長は、政令で定めるところにより、前条第1項に規定する過少 申告 加算金に代えて、その計算の基礎となるべき更正による不足金額に100分の35の割合を乗じて計算した金額に相当する重 加算金 額を徴収しなければならない。

2項 前条第2項の規定に該当する場合(同項ただし書の規定の適用がある場合を除く。)において、特別徴収義務者が 課税標準額 の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて 納入申告書 の提出期限までにこれを提出せず、又は納入申告書の提出期限後にその提出をし、若しくは 更正請求書 を提出したときは、市町村長は、同項に規定する不 申告 加算金に代えて、その計算の基礎となるべき税額に100分の40の割合を乗じて計算した金額に相当する重 加算金 額を徴収しなければならない。

3項 前2項の規定に該当する場合において、次の各号のいずれか(第1項の規定に該当する場合にあつては、第1号)に該当するときは、前2項に規定する重 加算金 額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第1項の規定に該当するときは同項に規定する計算の基礎となるべき更正による不足金額に、前項の規定に該当するときは同項に規定する計算の基礎となるべき税額に、それぞれ100分の10の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。

1号 前2項に規定する 課税標準額 の計算の基礎となるべき事実で隠蔽し、又は仮装されたものに基づき 納入申告書 の提出期限後のその提出又は 第328条の9第1項 《市町村長は、第328条の5第2項又は第3…》 項の規定による納入申告書以下本款において「納入申告書」という。の提出があつた場合において、当該納入申告書に係る課税標準額又は税額がその調査したところと異なるときは、これを更正するものとする。 から第3項までの規定による更正若しくは決定があつた日の前日から起算して5年前の日までの間に、 分離課税に係る所得割 について、 不申告加算金等 を徴収されたことがある場合

2号 納入申告書 の提出期限後のその提出又は 第328条の9第1項 《市町村長は、第328条の5第2項又は第3…》 項の規定による納入申告書以下本款において「納入申告書」という。の提出があつた場合において、当該納入申告書に係る課税標準額又は税額がその調査したところと異なるときは、これを更正するものとする。 から第3項までの規定による更正若しくは決定に係る 分離課税に係る所得割 の特別徴収義務が成立した日の属する年の 前年 及び前々年に特別徴収義務が成立した分離課税に係る所得割について、特定 不申告加算金等 を徴収されたことがあり、又は特定不申告加算金等に係る決定をすべきと認める場合

4項 市町村長は、前2項の規定に該当する場合において、 納入申告書 の提出について前条第6項に規定する事由があるときは、当該納入申告書に係る 分離課税に係る所得割 の額を基礎として計算した重 加算金 額を徴収しない。

5項 市町村長は、第1項又は第2項の規定により徴収すべき重 加算金 額を決定した場合には、遅滞なく、これを特別徴収義務者に通知しなければならない。

328条の13 (分離課税に係る所得割の普通徴収)

1項 市町村は、その年において退職手当等の支払を受けた者が 第328条の6第2項 《2 退職手当等の支払を受ける者がその支払…》 を受ける時までに退職所得申告書を提出していないときは、前条第2項の規定により徴収すべき分離課税に係る所得割の額は、その支払う退職手当等の金額について第328条の二及び第328条の3の規定を適用して計算 に規定する 分離課税に係る所得割 の額を徴収された又は徴収されるべき場合において、その者のその年中における退職手当等の金額について 第328条 《退職所得の課税の特例 第294条第1項…》 第1号の者が退職手当等所得税法第199条の規定によりその所得税を徴収して納付すべきものに限る。以下本款において同じ。の支払を受ける場合には、当該退職手当等に係る所得割は、第313条、第314条の三及び の二及び 第328条の3 《分離課税に係る所得割の税率 分離課税に…》 係る所得割の税率は、100分の6とする。 の規定を適用して計算した税額が当該退職手当等につき 第328条の5第2項 《2 前項の特別徴収義務者は、退職手当等の…》 支払をする際、その退職手当等について分離課税に係る所得割を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月の10日までに、総務省令で定める様式によつて、その徴収すべき分離課税に係る所得割の課税標準額、税額その他必 の規定により徴収された又は徴収されるべき分離課税に係る所得割の額をこえるときは、 第328条の4 《分離課税に係る所得割の徴収 市町村は、…》 分離課税に係る所得割の徴収については、特別徴収の方法によらなければならない。 の規定にかかわらず、そのこえる金額に相当する税額を直ちに、普通徴収の方法によつて徴収しなければならない。この場合には、 第319条の2 《個人の市町村民税の普通徴収の手続 個人…》 の市町村民税を普通徴収の方法によつて徴収しようとする場合において納税者に交付する納税通知書には、所得割額及び均等割額の合算額から第321条の4第1項の給与所得に係る特別徴収税額二以上の特別徴収義務者に から 第321条 《個人の市町村民税の納期前の納付 個人の…》 市町村民税の納税者は、納税通知書に記載された納付額のうち到来した納期に係る納付額に相当する金額の税金を納付しようとする場合においては、当該納期後の納期に係る納付額に相当する金額の税金をあわせて納付する の二までの規定は、適用しないものとする。

2項 前項の場合には、同項の規定によつて徴収すべき税額に 第328条の5第2項 《2 前項の特別徴収義務者は、退職手当等の…》 支払をする際、その退職手当等について分離課税に係る所得割を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月の10日までに、総務省令で定める様式によつて、その徴収すべき分離課税に係る所得割の課税標準額、税額その他必 又は同条第3項において準用する 第321条の5の2 《給与所得に係る特別徴収税額の納期の特例 …》 第321条の4の特別徴収義務者は、その事務所、事業所その他これらに準ずるもので給与の支払事務を取り扱うもの給与の支払を受ける者が常時10人未満であるものに限る。以下この項において「事務所等」という。 の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限)の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14・6パーセント(前項の税額に係る納税通知書において納付すべきこととされる日までの期間又はその日の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7・3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して徴収しなければならない。

3項 市町村長は、 納税者 が第1項の規定により普通徴収の方法によつて徴収されたことについてやむを得ない事情があると認める場合には、前項の延滞金を減免することができる。

4項 第1項の場合において、 納税者 に交付すべき納税通知書は、遅くともその納期限前10日までに納税者に交付しなければならない。

328条の14 (特別徴収票)

1項 第328条の5第1項 《市町村は、前条の規定によつて分離課税に係…》 る所得割を特別徴収の方法によつて徴収しようとする場合には、当該分離課税に係る所得割の納税義務者に対して退職手当等の支払をする者他の市町村において退職手当等の支払をする者を含む。を当該市町村の条例によつ に規定する特別徴収義務者は、総務省令で定めるところにより、その年において支払の確定した退職手当等について、その退職手当等の支払を受ける者の各人別に特別徴収票二通を作成し、その退職の日以後1月以内に、一通を市町村長に提出し、他の一通を退職手当等の支払を受ける者に交付しなければならない。ただし、総務省令で定める場合は、この限りでない。

328条の15 (政令への委任)

1項 第328条 《退職所得の課税の特例 第294条第1項…》 第1号の者が退職手当等所得税法第199条の規定によりその所得税を徴収して納付すべきものに限る。以下本款において同じ。の支払を受ける場合には、当該退職手当等に係る所得割は、第313条、第314条の三及び から前条までに定めるもののほか、退職所得の金額の算定及び 分離課税に係る所得割 の徴収に関し必要な事項は、政令で定める。

328条の16 (脱税、虚偽記載等の罪)

1項 第328条の5第2項 《2 前項の特別徴収義務者は、退職手当等の…》 支払をする際、その退職手当等について分離課税に係る所得割を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月の10日までに、総務省令で定める様式によつて、その徴収すべき分離課税に係る所得割の課税標準額、税額その他必 の規定により徴収して納入すべき 分離課税に係る所得割 の納入金の全部又は一部を納入しなかつたときは、その違反行為をした者は、10年以下の拘禁刑若しくは2,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

2項 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。

1号 第328条の14 《特別徴収票 第328条の5第1項に規定…》 する特別徴収義務者は、総務省令で定めるところにより、その年において支払の確定した退職手当等について、その退職手当等の支払を受ける者の各人別に特別徴収票二通を作成し、その退職の日以後1月以内に、一通を市 に規定する特別徴収票をその提出期限までに市町村長に提出せず、又は当該特別徴収票に偽りの記載をして市町村長に提出したとき。

2号 第328条の14 《特別徴収票 第328条の5第1項に規定…》 する特別徴収義務者は、総務省令で定めるところにより、その年において支払の確定した退職手当等について、その退職手当等の支払を受ける者の各人別に特別徴収票二通を作成し、その退職の日以後1月以内に、一通を市 に規定する特別徴収票をその交付の期限までに同条に規定する退職手当等の支払を受ける者に交付せず、又は当該特別徴収票に偽りの記載をして当該支払を受ける者に交付したとき。

3項 第1項の納入しなかつた金額が2,010,000円を超える場合には、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、2,010,000円を超える額でその納入しなかつた金額に相当する額以下の額とすることができる。

4項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して第1項又は第2項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。

5項 前項の規定により第1項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同項の罪についての時効の期間による。

6項 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものについて第4項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

6款 督促及び滞納処分

329条 (市町村民税に係る督促)

1項 納税者 特別徴収の方法によつて市町村民税を徴収される納税者を除く。以下本款において同様とする。又は特別徴収義務者が納期限( 第321条 《個人の市町村民税の納期前の納付 個人の…》 市町村民税の納税者は、納税通知書に記載された納付額のうち到来した納期に係る納付額に相当する金額の税金を納付しようとする場合においては、当該納期後の納期に係る納付額に相当する金額の税金をあわせて納付する の十一又は 第328条の9 《分離課税に係る所得割の更正又は決定 市…》 町村長は、第328条の5第2項又は第3項の規定による納入申告書以下本款において「納入申告書」という。の提出があつた場合において、当該納入申告書に係る課税標準額又は税額がその調査したところと異なるときは の規定による更正又は決定があつた場合においては、 不足税額 又は不足金額の納期限をいい、納期限の延長があつたときは、その延長された納期限とする。以下市町村民税について同様とする。)までに市町村民税に係る地方団体の徴収金を完納しない場合においては、市町村の徴税吏員は、納期限後20日以内に、督促状を発しなければならない。但し、繰上徴収をする場合においては、この限りでない。

2項 第15条の4第1項 《地方団体の長は、次の各号に掲げる場合にお…》 いて、当該各号の申告書、修正申告書若しくは更正に係る道府県民税及び事業税の額の合計額又は第1号若しくは第2号の申告書若しくは更正に係る市町村民税の額が政令で定める金額に満たないときは、これらの税額につ の規定によつて徴収猶予をした市町村民税に係る地方団体の徴収金については、前項本文の規定にかかわらず、その徴収猶予をした期間内にこれを完納しない場合でなければ、督促状を発することができない。

3項 特別の事情がある市町村においては、当該市町村の条例で第1項に規定する期間と異なる期間を定めることができる。

330条 (市町村民税に係る督促手数料)

1項 市町村の徴税吏員は、督促状を発した場合においては、当該市町村の条例の定めるところによつて、手数料を徴収することができる。

331条 (市町村民税に係る滞納処分)

1項 市町村民税に係る滞納者が次の各号の1に該当するときは、市町村の徴税吏員は、当該市町村民税に係る地方団体の徴収金につき、滞納者の財産を差し押えなければならない。

1号 滞納者が督促を受け、その督促状を発した日から起算して10日を経過した日までにその督促に係る市町村民税に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。

2号 滞納者が繰上徴収に係る告知により 指定 された納期限までに市町村民税に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。

2項 第二次納税義務者 又は保証人について前項の規定を適用する場合には、同項第1号中「督促状」とあるのは、「納付又は納入の催告書」とする。

3項 市町村民税に係る地方団体の徴収金の納期限後第1項第1号に規定する10日を経過した日までに、督促を受けた滞納者につき 第13条の2第1項 《地方団体の長は、次の各号のいずれかに該当…》 するときは、既に納付又は納入の義務の確定した地方団体の徴収金第3号に該当する場合においては、その納付し、又は納入する義務が信託財産責任負担債務であるものを除く。でその納期限においてその全額を徴収するこ 各号の1に該当する事実が生じたときは、市町村の徴税吏員は、直ちにその財産を差し押えることができる。

4項 滞納者の財産につき 強制換価手続 が行われた場合には、市町村の徴税吏員は、執行機関( 破産法 第114条第1号 《租税等の請求権等の届出 第114条 次に…》 掲げる請求権を有する者は、遅滞なく、当該請求権の額及び原因並びに当該請求権が共助対象外国租税の請求権である場合にはその旨その他最高裁判所規則で定める事項を裁判所に届け出なければならない。 この場合にお に掲げる請求権に係る市町村民税に係る地方団体の徴収金の交付要求を行う場合には、その交付要求に係る破産事件を取り扱う裁判所)に対し、滞納に係る市町村民税に係る地方団体の徴収金につき、交付要求をしなければならない。

5項 市町村の徴税吏員は、第1項から第3項までの規定により差押をすることができる場合において、滞納者の財産で 国税 徴収法第86条第1項各号に掲げるものにつき、すでに他の地方団体の徴収金若しくは国税の滞納処分又はこれらの滞納処分の例による処分による差押がされているときは、当該財産についての交付要求は、参加差押によりすることができる。

6項 前各項に定めるものその他市町村民税に係る地方団体の徴収金の滞納処分については、 国税 徴収法に規定する滞納処分の例による。

7項 前各項の規定による処分は、当該市町村の区域外においても行うことができる。

332条 (市町村民税に係る滞納処分に関する罪)

1項 市町村民税の 納税者 又は特別徴収義務者が滞納処分の執行を免れる目的でその財産を隠蔽し、損壊し、若しくは市町村の不利益に処分し、その財産に係る負担を偽つて増加する行為をし、又はその現状を改変して、その財産の価額を減損し、若しくはその滞納処分に係る滞納処分費を増大させる行為をしたときは、その者は、3年以下の拘禁刑若しくは2,510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

2項 納税者 又は特別徴収義務者の財産を占有する第三者が納税者又は特別徴収義務者に滞納処分の執行を免れさせる目的で前項の行為をしたときも、同項と同様とする。

3項 情を知つて前2項の行為につき 納税者 若しくは特別徴収義務者又はその財産を占有する第三者の相手方となつたときは、その相手方としてその違反行為をした者は、2年以下の拘禁刑若しくは1,510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

4項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前3項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。

5項 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものについて前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

333条 (国税徴収法の例による市町村民税に係る滞納処分に関する検査拒否等の罪)

1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。

1号 第331条第6項 《6 前各項に定めるものその他市町村民税に…》 係る地方団体の徴収金の滞納処分については、国税徴収法に規定する滞納処分の例による。 の場合において、 国税 徴収法第141条の規定の例により行う市町村の徴税吏員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述をしたとき。

2号 第331条第6項 《6 前各項に定めるものその他市町村民税に…》 係る地方団体の徴収金の滞納処分については、国税徴収法に規定する滞納処分の例による。 の場合において、 国税 徴収法第141条の規定の例により行う市町村の徴税吏員の帳簿書類(同条に規定する帳簿書類をいう。次号において同じ。)その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。

3号 第331条第6項 《6 前各項に定めるものその他市町村民税に…》 係る地方団体の徴収金の滞納処分については、国税徴収法に規定する滞納処分の例による。 の場合において、 国税 徴収法第141条の規定の例により行う市町村の徴税吏員の物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応じず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出したとき。

2項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。

3項 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものについて前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

334条 (国税徴収法の例による市町村民税に係る滞納処分に関する虚偽の陳述の罪)

1項 第331条第6項 《6 前各項に定めるものその他市町村民税に…》 係る地方団体の徴収金の滞納処分については、国税徴収法に規定する滞納処分の例による。 の場合において、 国税 徴収法第99条の二(同法第109条第4項において準用する場合を含む。)の規定の例により市町村長に対して陳述すべき事項について虚偽の陳述をした者は、6月以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。

335条 (個人の道府県民税に係る督促、滞納処分等)

1項 市町村は、個人の市町村民税に係る地方団体の徴収金について督促状を発し、滞納処分をし、及び交付要求をする場合には、この法律又は 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律 に特別の定めがある場合を除くほか、当該個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金及び同法第2条第5号に規定する森林環境税に係る徴収金について併せて督促状を発し、滞納処分をし、及び交付要求をするものとする。

336条から340条まで

1項 削除

2節 固定資産税 > 1款 通則

341条 (固定資産税に関する用語の意義)

1項 固定資産税について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

1号 固定資産土地、家屋及び償却資産を総称する。

2号 土地田、畑、宅地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野その他の土地をいう。

3号 家屋住家、店舗、工場(発電所及び変電所を含む。)、倉庫その他の建物をいう。

4号 償却資産土地及び家屋以外の事業の用に供することができる資産(鉱業権、漁業権、特許権その他の無形減価償却資産を除く。)でその減価償却額又は減価償却費が法人税法又は 所得税法 の規定による所得の計算上損金又は必要な経費に算入されるもののうちその取得価額が少額である資産その他の政令で定める資産以外のもの(これに類する資産で法人税又は所得税を課されない者が所有するものを含む。)をいう。ただし、自動車税の種別割の課税客体である自動車並びに軽自動車税の種別割の課税客体である原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車を除くものとする。

5号 価格適正な時価をいう。

6号 基準年度1956年度及び1958年度並びに1958年度から起算して3年度又は3の倍数の年度を経過したごとの年度をいう。

7号 第2年度基準年度の翌年度をいう。

8号 第3年度第2年度の翌年度(1958年度を除く。)をいう。

9号 固定資産課税台帳土地課税台帳、土地補充課税台帳、家屋課税台帳、家屋補充課税台帳及び償却資産課税台帳を総称する。

10号 土地課税台帳登記簿に登記されている土地について 第381条第1項 《市町村長は、土地課税台帳に、総務省令で定…》 めるところにより、登記簿に登記されている土地について不動産登記法第27条第3号及び第34条第1項各号に掲げる登記事項、所有権、質権及び100年より長い存続期間の定めのある地上権の登記名義人の住所及び に規定する事項を登録した帳簿をいう。

11号 土地補充課税台帳登記簿に登記されていない土地でこの法律の規定によつて固定資産税を課することができるものについて 第381条第2項 《2 市町村長は、土地補充課税台帳に、総務…》 省令で定めるところにより、登記簿に登記されていない土地でこの法律の規定により固定資産税を課することができるものの所有者の住所及び氏名又は名称並びにその所在、地番、地目、地積及び基準年度の価格又は比準価 に規定する事項を登録した帳簿をいう。

12号 家屋課税台帳登記簿に登記されている家屋( 建物の区分所有等に関する法律 第2条第3項 《3 この法律において「専有部分」とは、区…》 分所有権の目的たる建物の部分をいう。 専有部分 の属する家屋(同法第4条第2項の規定により 共用部分 とされた附属の建物を含む。以下「 区分所有に係る家屋 」という。)の専有部分が登記簿に登記されている場合においては、当該 区分所有に係る家屋 とする。以下固定資産税について同様とする。)について 第381条第3項 《3 市町村長は、家屋課税台帳に、総務省令…》 で定めるところにより、登記簿に登記されている家屋について不動産登記法第27条第3号及び第44条第1項各号に掲げる登記事項、所有権の登記名義人の住所及び氏名又は名称並びに当該家屋の基準年度の価格又は比準 に規定する事項を登録した帳簿をいう。

13号 家屋補充課税台帳登記簿に登記されている家屋以外の家屋でこの法律の規定によつて固定資産税を課することができるものについて 第381条第4項 《4 市町村長は、家屋補充課税台帳に、総務…》 省令で定めるところにより、登記簿に登記されている家屋以外の家屋でこの法律の規定により固定資産税を課することができるものの所有者の住所及び氏名又は名称並びにその所在、家屋番号、種類、構造、床面積及び基準 に規定する事項を登録した帳簿をいう。

14号 償却資産課税台帳償却資産について 第381条第5項 《5 市町村長は、償却資産課税台帳に、総務…》 省令で定めるところにより、償却資産の所有者第343条第9項及び第10項の場合には、これらの規定により所有者とみなされる者とする。第383条並びに第742条第1項及び第3項において同じ。の住所及び氏名又 に規定する事項を登録した帳簿をいう。

342条 (固定資産税の課税客体等)

1項 固定資産税は、固定資産に対し、当該固定資産所在の市町村において課する。

2項 償却資産のうち船舶、車両その他これらに類する物件については、 第389条第1項第1号 《道府県知事次に掲げる固定資産について関係…》 市町村が二以上の道府県に係るときは、総務大臣。以下この条において同じ。は、次に掲げる固定資産について、固定資産評価基準により、第409条第1項から第3項までの規定の例により評価を行つた後、総務省令で定 の規定の適用がある場合を除き、その主たる定又は定置場所在の市町村を前項の市町村とし、船舶についてその主たる定場が不明である場合においては、定場所在の市町村で船籍港があるものを主たる定場所在の市町村とみなす。

3項 償却資産に係る売買があつた場合において売主が当該償却資産の所有権を留保しているときは、固定資産税の賦課徴収については、当該償却資産は、売主及び買主の共有物とみなす。

343条 (固定資産税の納税義務者等)

1項 固定資産税は、固定資産の所有者(質権又は100年より永い存続期間の定めのある地上権の目的である土地については、その質権者又は地上権者とする。以下固定資産税について同様とする。)に課する。

2項 前項の所有者とは、土地又は家屋については、登記簿又は土地補充課税台帳若しくは家屋補充課税台帳に所有者( 区分所有に係る家屋 については、当該家屋に係る 建物の区分所有等に関する法律 第2条第2項 《2 この法律において「区分所有者」とは、…》 区分所有権を有する者をいう。 区分所有者 とする。以下固定資産税について同様とする。)として登記又は登録がされている者をいう。この場合において、所有者として登記又は登録がされている個人が 賦課期日 前に死亡しているとき、若しくは所有者として登記又は登録がされている法人が同日前に消滅しているとき、又は所有者として登記されている 第348条第1項 《市町村は、国並びに都道府県、市町村、特別…》 区、これらの組合、財産区及び合併特例区に対しては、固定資産税を課することができない。 の者が同日前に所有者でなくなつているときは、同日において当該土地又は家屋を現に所有している者をいうものとする。

3項 第1項の所有者とは、償却資産については、償却資産課税台帳に所有者として登録されている者をいう。

4項 市町村は、固定資産の所有者の所在が震災、風水害、火災その他の事由により不明である場合には、その使用者を所有者とみなして、固定資産課税台帳に登録し、その者に固定資産税を課することができる。この場合において、当該市町村は、当該登録をしようとするときは、あらかじめ、その旨を当該使用者に通知しなければならない。

5項 市町村は、相当な努力が払われたと認められるものとして政令で定める方法により探索を行つてもなお固定資産の所有者の存在が不明である場合(前項に規定する場合を除く。)には、その使用者を所有者とみなして、固定資産課税台帳に登録し、その者に固定資産税を課することができる。この場合において、当該市町村は、当該登録をしようとするときは、あらかじめ、その旨を当該使用者に通知しなければならない。

6項 農地法 第45条第1項 《国が第7条第1項若しくは第12条第1項の…》 規定により買収し、又は第22条第1項若しくは第23条第1項の規定に基づく申出により買い取つた土地、立木、工作物及び権利は、政令で定めるところにより、農林水産大臣が管理する。 若しくは 農地法 等の一部を改正する法律(2009年法律第57号)附則第8条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる同法第1条の規定による改正前の 農地法 第78条第1項 《次の各号のいずれかに該当する場合には、そ…》 の違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 前条の規定による帳簿書類その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。 2 前条第1項の規定による物件の提示又は の規定により農林水産大臣が管理する土地又は 相続税法 1947年法律第87号第52条 《延納等に係る利子税 延納の許可を受けた…》 者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、分納税額に併せて当該各号に掲げる利子税を納付しなければならない。 1 第一回に納付すべき分納税額を納付する場合においては、当該延納税額を基礎とし、当該 相続税法 第41条 《物納の要件 税務署長は、納税義務者につ…》 いて第33条又は国税通則法第35条第2項申告納税方式による国税等の納付の規定により納付すべき相続税額を延納によつても金銭で納付することを困難とする事由がある場合においては、納税義務者の申請により、その 若しくは 第48条 《物納の許可の取消し 税務署長は、第42…》 条第30項第45条第2項において準用する場合を含む。以下この項から第3項までにおいて同じ。の規定により条件物納財産について一定の事項の履行を求めるものに限る。を付して物納の許可をした場合において、当該 の二、 所得税法 の一部を改正する法律(1951年法律第63号)による改正前の 所得税法 第57条 《事業に専従する親族がある場合の必要経費の…》 特例等 青色申告書を提出することにつき税務署長の承認を受けている居住者と生計を1にする配偶者その他の親族年齢15歳未満である者を除く。で専らその居住者の営む前条に規定する事業に従事するもの以下この条 の四、戦時補償特別措置法(1946年法律第38号)第23条若しくは財産税法(1946年法律第52号)第56条の規定により国が収納した農地については、買収し、又は収納した日から国が当該土地又は農地を他人に売り渡し、その所有権が売渡しの相手方に移転する日までの間はその使用者をもつて、その日後当該売渡しの相手方が登記簿に所有者として登記される日までの間はその売渡しの相手方をもつて、それぞれ第1項の所有者とみなす。

7項 土地区画整理法 による土地区画整理事業( 農住組合法 第8条第1項 《組合が前条第1項第1号に掲げる事業を土地…》 区画整理法1954年法律第119号第2条第1項に規定する土地区画整理事業同条第2項に規定する事業を含む。以下「土地区画整理事業」という。として行う場合には、組合を同法第3条第1項の規定により数人共同し の規定により 土地区画整理法 の規定が適用される 農住組合法 第7条第1項第1号 《組合は、第1条の目的を達成するため、その…》 地区内において、次に掲げる事業を行う。 1 良好な住宅地等の造成を目的とする土地の区画形質の変更及びこれに併せて整備することが必要な公共施設の整備 2 住宅の建設、賃貸その他の管理又は譲渡当該住宅の用 の事業及び 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第46条第1項 《計画整備組合が第45条第1項第1号に掲げ…》 る事業を土地区画整理事業土地区画整理法1954年法律第119号による土地区画整理事業をいう。以下同じ。として行う場合には、計画整備組合を同法第3条第1項の規定により数人共同して施行する土地区画整理事業 の規定により 土地区画整理法 の規定が適用される 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第45条第1項第1号 《計画整備組合は、第40条の目的を達成する…》 ため、その地区内において、次に掲げる事業で促進地区内防災街区整備地区計画に適合するものを行う。 1 土地の区画形質の変更及びこれに併せて整備することが必要な公共施設の整備 2 耐火建築物等又は準耐火建 の事業並びに 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 による住宅街区整備事業を含む。以下この項において同じ。又は 土地改良法 による土地改良事業の施行に係る土地については、法令若しくは規約等の定めるところにより仮換地、1時利用地その他の仮に使用し、若しくは収益することができる土地(以下この項、 第349条の3の3第3項 《3 震災等の発生した日の属する年の1月2…》 日震災等の発生した日が1月1日である場合には、当該震災等の発生した日の属する年の前年の1月2日以後に使用し、又は収益することができることとなつた仮換地等以下この条、第352条の二及び第384条の2にお 及び 第381条第8項 《8 市町村長は、第343条第7項の規定に…》 基づいて仮換地等、仮使用地、保留地又は換地に係る同条第1項の所有者とみなされる者に対して固定資産税を課する場合には、総務省令で定めるところにより、当該仮換地等、仮使用地、保留地又は換地の所有者とみなさ において「 仮換地等 」と総称する。)の 指定 があつた場合又は 土地区画整理法 による土地区画整理事業の施行者が同法第100条の二( 農住組合法 第8条第1項 《組合が前条第1項第1号に掲げる事業を土地…》 区画整理法1954年法律第119号第2条第1項に規定する土地区画整理事業同条第2項に規定する事業を含む。以下「土地区画整理事業」という。として行う場合には、組合を同法第3条第1項の規定により数人共同し 及び 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第46条第1項 《計画整備組合が第45条第1項第1号に掲げ…》 る事業を土地区画整理事業土地区画整理法1954年法律第119号による土地区画整理事業をいう。以下同じ。として行う場合には、計画整備組合を同法第3条第1項の規定により数人共同して施行する土地区画整理事業 において適用する場合並びに 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 第83条 《土地区画整理法の準用 土地区画整理法第…》 3章第3節から第7節までの規定は、住宅街区整備事業について準用する。 において準用する場合を含む。)の規定により管理する土地で当該施行者以外の者が仮に使用するもの(以下この項及び 第381条第8項 《8 市町村長は、第343条第7項の規定に…》 基づいて仮換地等、仮使用地、保留地又は換地に係る同条第1項の所有者とみなされる者に対して固定資産税を課する場合には、総務省令で定めるところにより、当該仮換地等、仮使用地、保留地又は換地の所有者とみなさ において「 仮使用地 」という。)がある場合には、当該 仮換地等 又は 仮使用地 について使用し、又は収益することができることとなつた日から換地処分の公告がある日又は換地計画の認可の公告がある日までの間は、仮換地等にあつては当該仮換地等に対応する 従前の土地 について登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録がされている者をもつて、仮使用地にあつては 土地区画整理法 による土地区画整理事業の施行者以外の仮使用地の使用者をもつて、それぞれ当該仮換地等又は仮使用地に係る第1項の所有者とみなし、換地処分の公告があつた日又は換地計画の認可の公告があつた日から換地又は保留地を取得した者が登記簿に当該換地又は保留地に係る所有者として登記される日までの間は、当該換地又は保留地を取得した者をもつて当該換地又は保留地に係る同項の所有者とみなすことができる。

8項 公有水面埋立法 1921年法律第57号第23条第1項 《埋立の免許を受けたる者は前条第2項の告示…》 の日前に於て埋立地を使用することを得 但し埋立地に埋立に関する工事用に非さる工作物を設置せむとするときは政令を以て指定する場合を除くの外都道府県知事の許可を受くへし の規定により使用する埋立地若しくは干拓地(以下この項において「 埋立地等 」という。又は国が埋立て若しくは干拓により造成する 埋立地等 同法第42条第2項の規定による通知前の埋立地等に限る。以下この項において同じ。)で工作物を設置し、その他土地を使用する場合と同様の状態で使用されているもの(埋立て又は干拓に関する工事に関して使用されているものを除く。)については、これらの埋立地等をもつて土地とみなし、これらの埋立地等のうち、都道府県、市町村、特別区、これらの組合、財産区及び合併特例区(以下この項において「 都道府県等 」という。)以外の者が同法第23条第1項の規定により使用する埋立地等にあつては、当該埋立地等を使用する者をもつて当該埋立地等に係る第1項の所有者とみなし、 都道府県等 が同条第1項の規定により使用し、又は国が埋立て若しくは干拓により造成する埋立地等にあつては、都道府県等又は国が当該埋立地等を都道府県等又は国以外の者に使用させている場合に限り、当該埋立地等を使用する者( 土地改良法 第87条の2第1項 《国又は都道府県は、第85条第1項、第85…》 条の2第1項、第85条の3第1項若しくは第6項又は第85条の4第1項の規定による申請によつて行う土地改良事業のほか、土地改良事業計画を定めて次に掲げる土地改良事業を行うことができる。 1 第2条第2項 の規定により国又は都道府県が行う同項第1号の事業により造成された埋立地等を使用する者で政令で定めるものを除く。)をもつて当該埋立地等に係る第1項の所有者とみなし、これらの埋立地等が隣接する土地の所在する市町村をもつてこれらの埋立地等が所在する市町村とみなして固定資産税を課することができる。

9項 信託会社( 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 1943年法律第43号)により同法第1条第1項に規定する信託業務を営む同項に規定する金融機関を含む。以下この項において同じ。)が信託の引受けをした償却資産で、その信託行為の定めるところにしたがい当該信託会社が他の者にこれを譲渡することを条件として当該他の者に賃貸しているものについては、当該償却資産が当該他の者の事業の用に供するものであるときは、当該他の者をもつて第1項の所有者とみなす。

10項 家屋の附帯設備(家屋のうち附帯設備に属する部分その他総務省令で定めるものを含む。)であつて、当該家屋の所有者以外の者がその事業の用に供するため取り付けたものであり、かつ、当該家屋に付合したことにより当該家屋の所有者が所有することとなつたもの(以下この項において「 特定附帯設備 」という。)については、当該取り付けた者の事業の用に供することができる資産である場合に限り、当該取り付けた者をもつて第1項の所有者とみなし、当該 特定附帯設備 のうち家屋に属する部分は家屋以外の資産とみなして固定資産税を課することができる。

344条から347条まで

1項 削除

348条 (固定資産税の非課税の範囲)

1項 市町村は、国並びに都道府県、市町村、特別区、これらの組合、財産区及び合併特例区に対しては、固定資産税を課することができない。

2項 固定資産税は、次に掲げる固定資産に対しては課することができない。ただし、固定資産を有料で借り受けた者がこれを次に掲げる固定資産として使用する場合には、当該固定資産の所有者に課することができる。

1号 並びに都道府県、市町村、特別区、これらの組合及び財産区が公用又は公共の用に供する固定資産

1_2号 皇室経済法 第7条 《 皇位とともに伝わるべき由緒ある物は、皇…》 位とともに、皇嗣が、これを受ける。 に規定する皇位とともに伝わるべき由緒ある物である固定資産

2号 独立行政法人水資源 機構 、土地改良区、土地改良区連合及び土地開発公社が直接その本来の事業の用に供する固定資産で政令で定めるもの

2_2:2_4号 削除

2_5号 鉄道事業法 第7条第1項 《鉄道事業の許可を受けた者以下「鉄道事業者…》 」という。は、事業基本計画又は第4条第1項第8号若しくは第10号に掲げる事項を変更しようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 ただし、国土交通省令で定める軽微な変更については、この に規定する鉄道事業者又は 軌道法 1921年法律第76号第4条 《 前条の規定に依り特許を受けたる軌道経営…》 者は軌道敷設に要する道路の占用に付道路管理者の許可又は承認を受けたるものと看做す此の場合に於ける道路の占用料に付ては政令の定むる所に依る に規定する軌道経営者が 都市計画法 1968年法律第100号第5条 《都市計画区域 都道府県は、市又は人口、…》 就業者数その他の事項が政令で定める要件に該当する町村の中心の市街地を含み、かつ、自然的及び社会的条件並びに人口、土地利用、交通量その他国土交通省令で定める事項に関する現況及び推移を勘案して、一体の都市 の規定により 指定 された都市計画区域のうち政令で定める市街地の区域又は政令で定める公共の用に供する飛行場の区域及びその周辺の区域のうち政令で定める区域において直接鉄道事業又は軌道経営の用に供するトンネルで政令で定めるもの

2_6号 公共の危害防止のために設置された鉄道事業又は軌道経営の用に供する踏切道及び踏切保安装置

2_7号 既設の鉄道( 鉄道事業法 第2条第6項 《6 この法律において「専用鉄道」とは、専…》 ら自己の用に供するため設置する鉄道であつて、その鉄道線路が鉄道事業の用に供される鉄道線路に接続するものをいう。 に規定する専用鉄道を除く。)若しくは既設の軌道と道路とを立体交差させるために新たに建設された立体交差化施設で政令で定めるもの、公共の用に供する飛行場の滑走路の延長に伴い新たに建設された立体交差化施設又は道路の改築に伴い改良された既設の立体交差化施設で政令で定めるもののうち、線路設備、電路設備その他の構築物で政令で定めるもの

2_8号 鉄道事業法 第7条第1項 《鉄道事業の許可を受けた者以下「鉄道事業者…》 」という。は、事業基本計画又は第4条第1項第8号若しくは第10号に掲げる事項を変更しようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 ただし、国土交通省令で定める軽微な変更については、この に規定する鉄道事業者又は 軌道法 第4条 《 前条の規定に依り特許を受けたる軌道経営…》 者は軌道敷設に要する道路の占用に付道路管理者の許可又は承認を受けたるものと看做す此の場合に於ける道路の占用料に付ては政令の定むる所に依る に規定する軌道経営者が 都市計画法 第7条第1項 《都市計画区域について無秩序な市街化を防止…》 し、計画的な市街化を図るため必要があるときは、都市計画に、市街化区域と市街化調整区域との区分以下「区域区分」という。を定めることができる。 ただし、次に掲げる都市計画区域については、区域区分を定めるも の規定により定められた市街化区域内において鉄道事業又は軌道経営の用に供する地下道又は線道路橋で、政令で定めるもの

3号 宗教法人が専らその本来の用に供する 宗教法人法 第3条 《境内建物及び境内地の定義 この法律にお…》 いて「境内建物」とは、第1号に掲げるような宗教法人の前条に規定する目的のために必要な当該宗教法人に固有の建物及び工作物をいい、「境内地」とは、第2号から第7号までに掲げるような宗教法人の同条に規定する に規定する境内建物及び境内地(旧宗教法人令の規定による宗教法人のこれに相当する建物、工作物及び土地を含む。

4号 墓地

5号 公共の用に供する道路、運河用地及び水道用地

6号 公共の用に供する用悪水路、ため池、堤とう及び井溝

7号 保安林に係る土地( 森林の保健機能の増進に関する特別措置法 第2条第2項第2号 《2 この法律において「森林の保健機能の増…》 進」とは、次に掲げる事項の一体的な推進により、森林の有する保健機能が向上することをいう。 1 森林の有する保健機能を高度に発揮させるための森林の施業 2 森林の有する保健機能を高度に発揮させるための公 に規定する施設の用に供する土地で政令で定めるものを除く。

7_2号 自然公園法 1957年法律第161号第20条第1項 《環境大臣は国立公園について、都道府県知事…》 は国定公園について、当該公園の風致を維持するため、公園計画に基づいて、その区域海域を除く。内に、特別地域を指定することができる。 に規定する国立公園又は国定公園の特別地域のうち同法第21条第1項に規定する特別保護地区その他総務省令で定める地域内の土地で総務省令で定めるもの

8号 文化財保護法 1950年法律第214号)の規定によつて国宝、重要文化財、重要有形民俗文化財、特別史蹟、史蹟、特別名勝、名勝、特別天然記念物若しくは天然記念物として 指定 され、若しくは旧重要美術品等の保存に関する法律(1933年法律第43号)第2条第1項の規定により認定された家屋又はその敷地

8_2号 文化財保護法 第144条第1項 《文部科学大臣は、市町村の申出に基づき、伝…》 統的建造物群保存地区の区域の全部又は一部で我が国にとつてその価値が特に高いものを、重要伝統的建造物群保存地区として選定することができる。 に規定する重要伝統的建造物群保存地区内の家屋で政令で定めるもの

9号 学校法人又は 私立学校法 第152条第5項 《5 専修学校又は各種学校を設置しようとす…》 る者は、専修学校又は各種学校の設置のみを目的とする法人を設立することができる。 の法人(以下この号において「 学校法人等 」という。)がその設置する学校において直接保育又は教育の用に供する固定資産(第10号の4に該当するものを除く。)、 学校法人等 がその設置する寄宿舎で 学校教育法 第1条 《 この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、…》 中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする。 の学校又は同法第124条の専修学校に係るものにおいて直接その用に供する固定資産及び公益社団法人若しくは公益財団法人、宗教法人又は 社会福祉法 人がその設置する幼稚園において直接保育の用に供する固定資産(同号に該当するものを除く。並びに公益社団法人又は公益財団法人がその設置する図書館において直接その用に供する固定資産及び公益社団法人若しくは公益財団法人又は宗教法人がその設置する博物館法第2条第1項の博物館において直接その用に供する固定資産

9_2号 医療法第31条の公的医療機関の開設者、医療法人(政令で定めるものに限る。)、公益社団法人及び公益財団法人、一般社団法人(非営利型法人(法人税法第2条第9号の2に規定する非営利型法人をいう。以下この号において同じ。)に該当するものに限る。及び一般財団法人(非営利型法人に該当するものに限る。)、 社会福祉法 人、健康保険組合及び健康保険組合連合会並びに国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会がその設置する看護師、准看護師、歯科衛生士その他政令で定める医療関係者の養成所において直接教育の用に供する固定資産

10号 社会福祉法 人(日本赤十字社を含む。次号から第10号の七までにおいて同じ。)が 生活保護法 第38条第1項 《保護施設の種類は、左の通りとする。 1 …》 救護施設 2 更生施設 3 医療保護施設 4 授産施設 5 宿所提供施設 に規定する保護施設の用に供する固定資産で政令で定めるもの

10_2号 社会福祉法 人その他政令で定める者が 児童福祉法 第6条の3第10項 《この法律で、小規模保育事業とは、次に掲げ…》 る事業をいう。 1 保育を必要とする乳児・幼児であつて満3歳未満のものについて、当該保育を必要とする乳児・幼児を保育することを目的とする施設利用定員が6人以上19人以下であるものに限る。において、保育 に規定する小規模保育事業の用に供する固定資産

10_3号 社会福祉法 人その他政令で定める者が 児童福祉法 第7条第1項 《この法律で、児童福祉施設とは、助産施設、…》 乳児院、母子生活支援施設、保育所、幼保連携型認定こども園、児童厚生施設、児童養護施設、障害児入所施設、児童発達支援センター、児童心理治療施設、児童自立支援施設、児童家庭支援センター及び里親支援センター に規定する児童福祉施設の用に供する固定資産で政令で定めるもの(次号に該当するものを除く。

10_4号 学校法人、 社会福祉法 人その他政令で定める者が 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 第2条第6項 《6 この法律において「認定こども園」とは…》 、次条第1項又は第3項の認定を受けた施設、同条第10項の規定による公示がされた施設及び幼保連携型認定こども園をいう。 に規定する認定こども園の用に供する固定資産

10_5号 社会福祉法 人その他政令で定める者が 老人福祉法 第5条の3 《 この法律において、「老人福祉施設」とは…》 、老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、老人福祉センター及び老人介護支援センターをいう。 に規定する老人福祉施設の用に供する固定資産で政令で定めるもの

10_6号 社会福祉法 人が 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第5条第11項 《11 この法律において「障害者支援施設」…》 とは、障害者につき、施設入所支援を行うとともに、施設入所支援以外の施設障害福祉サービスを行う施設のぞみの園及び第1項の主務省令で定める施設を除く。をいう。 に規定する障害者支援施設の用に供する固定資産

10_7号 第10号から前号までに掲げる固定資産のほか、 社会福祉法 人その他政令で定める者が 社会福祉法 第2条第1項 《この法律において「社会福祉事業」とは、第…》 1種社会福祉事業及び第2種社会福祉事業をいう。 に規定する社会福祉事業(同条第3項第1号の2に掲げる事業を除く。)の用に供する固定資産で政令で定めるもの

10_8号 更生保護法 人が 更生保護事業法 第2条第1項 《この法律において「更生保護事業」とは、宿…》 泊型保護事業、通所・訪問型保護事業及び地域連携・助成事業をいう。 に規定する更生保護事業の用に供する固定資産で政令で定めるもの

10_9号 介護保険法 第115条の47第1項 《市町村は、老人福祉法第20条の7の2第1…》 項に規定する老人介護支援センターの設置者その他の厚生労働省令で定める者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、包括的支援事業の実施に係る方針を示して、当該包括的支援事業を委託することができる。 の規定により市町村から同法第115条の46第1項に規定する包括的支援事業の委託を受けた者が当該事業の用に供する固定資産

10_10号 児童福祉法 第34条の15第2項 《国、都道府県及び市町村以外の者は、内閣府…》 令の定めるところにより、市町村長の認可を得て、家庭的保育事業等又は乳児等通園支援事業を行うことができる。 の規定により同法第6条の3第12項に規定する事業所内保育事業の認可を得た者が当該事業(利用定員が6人以上であるものに限る。)の用に供する固定資産

11号 第9号の2から第10号の七までに掲げる固定資産のほか、日本赤十字社が直接その本来の事業の用に供する固定資産で政令で定めるもの

11_2号 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法 第11条第1号 《業務の範囲 第11条 のぞみの園は、第3…》 条の目的を達成するため、次の業務を行う。 1 重度の知的障害者に対する自立のための先導的かつ総合的な支援を提供するための施設を設置し、及び運営すること。 2 知的障害者の自立と社会経済活動への参加を促 又は第2号に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの

11_3号 農業協同組合法 消費生活協同組合法 及び 水産業協同組合法 による組合及び連合会が所有し、かつ、経営する病院及び診療所において直接その用に供する固定資産で政令で定めるもの並びに農業共済組合及び農業共済組合連合会が所有し、かつ、経営する家畜診療所において直接その用に供する固定資産

11_4号 健康保険組合及び健康保険組合連合会、国民健康保険組合及び国民健康保険団体連合会、国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会並びに地方公務員共済組合(以下この号において「 健康保険組合等 」という。)が所有し、かつ、経営する病院及び診療所において直接その用に供する固定資産で政令で定めるもの並びに 健康保険組合等 が所有し、かつ、経営する政令で定める保健施設において直接その用に供する固定資産

11_5号 医療法第42条の2第1項に規定する社会医療法人が直接同項第4号に規定する救急医療等確保事業に係る業務(同項第5号に規定する基準に適合するものに限る。)の用に供する固定資産で政令で定めるもの

11_6号 独立行政法人自動車事故対策 機構 独立行政法人自動車事故対策機構法 第13条第3号 《業務の範囲 第13条 機構は、第3条の目…》 的を達成するため、次の業務を行う。 1 道路運送法1951年法律第183号第2条第2項に規定する自動車運送事業貨物利用運送事業法平成元年法律第82号第2条第8項に規定する第2種貨物利用運送事業を含む。 に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの

12号 公益社団法人又は公益財団法人で学術の研究を目的とするものがその目的のため直接その研究の用に供する固定資産で政令で定めるもの

13号 日本私立学校振興・共済事業団が 日本私立学校振興・共済事業団法 1997年法律第48号第23条第1項 《事業団は、第1条の目的を達成するため、次…》 の業務を行う。 1 私立学校の教育に必要な経費に対する国の補助金で政令で定めるものの交付を受け、これを財源として、学校法人に対し、補助金を交付すること。 2 学校法人又は準学校法人に対し、その設置する から第4項までに規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの

14号 商工会議所又は日本商工会議所が 商工会議所法 第9条 《事業の種類 商工会議所は、その目的を達…》 成するため、左に掲げる事業の全部又は一部を行うものとする。 1 商工会議所としての意見を公表し、これを国会、行政庁等に具申し、又は建議すること。 2 行政庁等の諮問に応じて、答申すること。 3 商工業 又は 第65条 《事業 日本商工会議所は、その目的を達成…》 するため、左に掲げる事業を行うものとする。 1 全国の商工会議所の意見を総合して、これを公表し、又は国会、行政庁等に具申し、若しくは建議すること。 2 行政庁等の諮問に応じて、答申すること。 3 国民 に規定する事業の用に供する固定資産及び商工会又は都道府県商工会連合会若しくは全国商工会連合会が 商工会法 第11条 《事業の範囲 商工会は、第3条の目的を達…》 成するため、次に掲げる事業の全部又は一部を行うものとする。 1 商工業に関し、相談に応じ、又は指導を行うこと。 2 商工業に関する情報又は資料を収集し、及び提供すること。 3 商工業に関する調査研究を 又は 第55条の8第1項 《都道府県連合会は、第55条の2の目的を達…》 成するため、次に掲げる事業を行なうものとする。 1 商工会の組織又は事業について指導又は連絡を行なうこと。 2 商工業に関する情報又は資料を収集し、及び提供すること。 3 商工業に関する調査研究を行な 若しくは第2項に規定する事業の用に供する固定資産で、政令で定めるもの

15号 削除

16号 独立行政法人労働者健康安全 機構 独立行政法人労働者健康安全機構法 第12条第1項第1号 《機構は、第3条の目的を達成するため、次の…》 業務を行う。 1 療養施設労働者災害補償保険法1947年法律第50号第29条第1項第1号に規定する療養に関する施設をいう。の設置及び運営を行うこと。 2 労働者の健康に関する業務を行う者に対して研修、 、第3号、第4号又は第7号に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの

17号 独立行政法人日本芸術文化振興会が 独立行政法人日本芸術文化振興会法 第14条第1項第1号 《振興会は、第3条の目的を達成するため、次…》 の業務を行う。 1 次に掲げる活動に対し資金の支給その他必要な援助を行うこと。 イ 芸術家及び芸術に関する団体が行う芸術の創造又は普及を図るための公演、展示等の活動 ロ 文化施設において行う公演、展示 から第5号までに規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの

18号 独立行政法人日本スポーツ振興センターが 独立行政法人日本スポーツ振興センター法 第15条第1項第1号 《センターは、第3条の目的を達成するため、…》 次の業務を行う。 1 その設置するスポーツ施設及び附属施設を運営し、並びにこれらの施設を利用してスポーツの振興のため必要な業務を行うこと。 2 スポーツ団体スポーツの振興のための事業を行うことを主たる に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの

19号 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援 機構 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法 第14条第1項第4号 《機構は、第3条の目的を達成するため、次の…》 業務を行う。 1 高年齢者等高年齢者等の雇用の安定等に関する法律1971年法律第68号第49条第1項に規定する高年齢者等をいう。以下同じ。の雇用の機会の増大に資する措置を講ずる事業主又はその事業主の団 若しくは第7号又は附則第5条第3項第3号に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの

20:21号 削除

22号 独立行政法人中小企業基盤整備 機構 独立行政法人中小企業基盤整備機構法 第15条第1項第2号 《機構は、第4条の目的を達成するため、次に…》 掲げる業務を行う。 1 都道府県中小企業支援法1963年法律第147号第3条第1項に規定する都道府県をいう。次号において同じ。が行う同項各号に掲げる事業同法第7条第1項に規定する指定法人が行う同項に規 に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの

23号 削除

24号 漁業協同組合、漁業生産組合及び漁業協同組合連合会が所有し、かつ、政令で定める漁船用燃料の貯蔵施設の用に供する固定資産で政令で定めるもの

25号 削除

26号 公益社団法人又は公益財団法人で学生又は生徒の修学を援助することを目的とするものがその目的のため設置する寄宿舎で政令で定めるものにおいて直接その用に供する家屋

27号 削除

28号 独立行政法人国際協力 機構 独立行政法人国際協力機構法 第13条第1項第1号 《機構は、第3条の目的を達成するため、次の…》 業務を行う。 1 条約その他の国際約束に基づく技術協力の実施に必要な次の業務を行うこと。 イ 開発途上地域からの技術研修員に対し技術の研修を行い、並びにこれらの技術研修員のための研修施設及び宿泊施設を イ若しくはロ、第4号イ、ロ若しくはニ又は第5号イに規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの

29号 独立行政法人国民生活センターが 独立行政法人国民生活センター法 第10条第1号 《第10条 センターは、第3条の目的を達成…》 するため、次に掲げる業務を行う。 1 国民に対して国民生活の改善に関する情報を提供すること。 2 国民生活に関する国民からの苦情、問合せ等に対して必要な情報を提供すること。 3 前2号に掲げる業務に類 から第8号までに規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの

30号 日本下水道事業団が 日本下水道事業団法 第26条第1項第7号 《事業団は、第1条の目的を達成するため、次…》 の業務を行う。 1 地方公共団体の委託に基づき、終末処理場及びこれに直接接続する幹線管渠きよ、終末処理場以外の処理施設並びにポンプ施設以下「終末処理場等」という。の建設を行うこと。 2 前号に掲げるも 又は第8号に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの

31号 削除

32号 独立行政法人都市再生 機構 独立行政法人都市再生機構法 第18条第1項 《機構は、第11条第1項第7号の業務を行う…》 場合において、その業務が建築物の敷地の整備又は宅地の造成市街地再開発事業、防災街区整備事業又は土地区画整理事業の施行に伴うものを含み、その種類に応じて国土交通省令で定める規模以上のものに限る。と併せて 各号に定める工事(同条第4項( 被災市街地復興特別措置法 第22条第2項 《2 機構が、機構法第11条第1項第7号の…》 業務を行う場合において、その業務が被災市街地復興土地区画整理事業、被災市街地復興推進地域内において行われる市街地再開発事業又は住宅被災市町村の区域内において行われる国土交通省令で定める戸数以上の賃貸住 及び 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 第101条の15第1項 《機構が、独立行政法人都市再生機構法200…》 3年法律第100号。以下この条において「機構法」という。第11条第1項第7号の業務を行う場合において、その業務が国土交通省令で定める戸数以上の賃貸住宅の建設を行う都心共同住宅供給事業の実施と併せて整備 において準用する場合を含む。)の公告に係るものに限る。)に係る施設の用に供されるものとして取得した土地

33号 削除

34号 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援 機構 日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律 1998年法律第136号第13条第1項第2号 《機構は、当分の間、機構法第13条に規定す…》 る業務のほか、次の業務を行うものとする。 1 第7条から第11条までの規定により負担することとされる費用等の支払を行うこと。 2 前号の業務その他の業務の遂行に必要な資金に充てるために附則第2条の規定 及び第3号の業務の用に供するため所有する固定資産並びに同法第25条の規定により貸し付けている固定資産で、政令で定めるもの

35号 旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律 1986年法律第88号第1条第1項 《北海道旅客鉄道株式会社及び四国旅客鉄道株…》 式会社以下「旅客会社」という。は、旅客鉄道事業及びこれに附帯する事業を経営することを目的とする株式会社とする。 に規定する旅客会社、 旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律 の一部を改正する法律(2001年法律第61号。 第349条の3第18項 《18 日本国有鉄道改革法等施行法1986…》 年法律第93号附則第23条第8項の規定により2001年旅客会社法改正法による改正前の旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律第1条第1項に規定する旅客会社から無償で日本国有鉄道改革法等施行 において「 2001年旅客会社法改正法 」という。)附則第2条第1項に規定する 新会社 又は 旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律 の一部を改正する法律(2015年法律第36号)附則第2条第1項に規定する新会社(第5項において「 旅客会社等 」という。)が所有する専ら皇室の用に供する車両で政令で定めるもの

36号 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究 機構 が、 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法 以下この号及び 第349条の3第21項 《21 国立研究開発法人農業・食品産業技術…》 総合研究機構が所有し、かつ、直接機構法第14条第1項第1号に規定する業務旧農業機械化促進法第16条第1項第1号に規定する業務に該当するものに限る。の用に供する土地第348条第2項第36号に掲げる土地を において「 機構法 」という。第14条第1項第1号 《研究機構は、第4条第1項の目的を達成する…》 ため、次に掲げる業務を行う。 1 農業等に関する技術上の試験及び研究、調査、分析、鑑定、検査農機具についての検査に限る。並びに講習を行うこと。 2 家畜及び家きん専用の血清類及び薬品の製造及び配布を行 に規定する業務(農業機械化促進法を廃止する等の法律第1条の規定による廃止前の農業機械化促進法(以下この号及び 第349条の3第21項 《21 国立研究開発法人農業・食品産業技術…》 総合研究機構が所有し、かつ、直接機構法第14条第1項第1号に規定する業務旧農業機械化促進法第16条第1項第1号に規定する業務に該当するものに限る。の用に供する土地第348条第2項第36号に掲げる土地を において「 旧農業機械化促進法 」という。)第16条第1項第1号及び第3号から第5号までに規定する業務に該当するものを除く。又は機構法第14条第1項第2号から第4号まで若しくは第2項から第4項までに規定する業務の用に供する固定資産及び直接同条第1項第1号に規定する業務( 旧農業機械化促進法 第16条第1項第1号に規定する業務に該当するものに限る。)の用に供する固定資産(独立行政法人農業技術研究機構法の一部を改正する法律(2002年法律第129号)附則第4条第1項の規定により承継し、かつ、直接旧農業機械化促進法第16条第1項第1号に規定する業務の用に供したものに限る。)で政令で定めるもの

37号 国立研究開発法人水産研究・教育 機構 国立研究開発法人水産研究・教育機構法 第12条第1項第1号 《機構は、第3条第1項の目的を達成するため…》 、次の業務を行う。 1 水産に関する試験及び研究、調査、分析、鑑定並びに講習を行うこと。 2 水産に関する試験及び研究に必要な種苗及び標本の生産及び配布を行うこと。 3 栽培漁業に関する技術の開発を行 から第5号までに規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの

38号 国立研究開発法人宇宙航空研究開発 機構 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法 第18条第1号 《業務の範囲等 第18条 機構は、第4条の…》 目的を達成するため、次の業務を行う。 1 大学との共同その他の方法による宇宙科学に関する学術研究を行うこと。 2 宇宙科学技術及び航空科学技術に関する基礎研究並びに宇宙及び航空に関する基盤的研究開発を 又は第2号に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの

39号 国立研究開発法人情報通信研究 機構 国立研究開発法人情報通信研究機構法 第14条第1項第1号 《機構は、第4条の目的を達成するため、次の…》 業務を行う。 1 情報の電磁的流通及び電波の利用に関する技術の調査、研究及び開発を行うこと。 2 宇宙の開発に関する大規模な技術開発であって、情報の電磁的流通及び電波の利用に係るものを行うこと。 3 から第8号までに規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの

40号 独立行政法人日本学生支援 機構 独立行政法人日本学生支援機構法 第13条第1項第3号 《機構は、第3条の目的を達成するため、次の…》 業務を行う。 1 経済的理由により修学に困難がある優れた学生に対し、学資の貸与及び支給その他必要な援助を行うこと。 2 外国人留学生、我が国に留学を志願する外国人及び外国に派遣される留学生に対し、学資 に規定する業務の用に供する家屋で政令で定めるもの

41号 日本司法支援センターが 総合法律支援法 第30条第1項第1号 《支援センターは、第14条の目的を達成する…》 ため、総合法律支援に関する次に掲げる業務を行う。 1 次に掲げる情報及び資料を収集して整理し、情報通信の技術を利用する方法その他の方法により、一般の利用に供し、又は個別の依頼に応じて提供すること。 イ に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの

42号 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所が 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法 第15条第1項第1号 《研究所は、第3条の目的を達成するため、次…》 の業務を行う。 1 医薬品技術及び医療機器等技術に関する次に掲げる業務 イ 医薬品及び医療機器等並びに薬用植物その他の生物資源の開発に資することとなる共通的な研究を行い、その成果を普及すること。 ロ イ若しくは第4号から第6号まで又は第2項に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの

43号 国立研究開発法人森林研究・整備 機構 国立研究開発法人森林研究・整備機構法 第13条第1項第1号 《機構は、第3条第1項の目的を達成するため…》 、次に掲げる業務を行う。 1 森林及び林業に関する試験及び研究、調査、分析、鑑定並びに講習を行うこと。 2 森林及び林業に関する試験及び研究に必要な標本の生産及び配布を行うこと。 3 林木の優良な種苗 から第3号まで又は第2項第1号に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの

44号 国立研究開発法人量子科学技術研究開発 機構 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構法 1999年法律第176号第16条第1項第2号 《機構は、第4条の目的を達成するため、次の…》 業務を行う。 1 量子科学技術に関する基礎研究及び量子に関する基盤的研究開発を行うこと。 2 放射線の人体への影響、放射線による人体の障害の予防、診断及び治療並びに放射線の医学的利用に関する研究開発を から第7号までに規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの

45号 ダムの用に供する洪水吐ゲート及び放流のための管(これらの設備と一体となつてその効用を全うする施設及び工作物を含む。)で洪水調節に資するものとして政令で定めるもの(政令で定める部分に限る。

3項 市町村は、前項各号に掲げる固定資産を当該各号に掲げる目的以外の目的に使用する場合においては、前項の規定にかかわらず、これらの固定資産に対し、固定資産税を課する。

4項 市町村は、 森林組合法 農業保険法 消費生活協同組合法 水産業協同組合法 漁業災害補償法 1964年法律第158号)、 輸出入取引法 1952年法律第299号)、 中小企業等協同組合法 1949年法律第181号)、 中小企業団体の組織に関する法律 1957年法律第185号)、 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律 1953年法律第7号)、 商店街振興組合法 1962年法律第141号及び 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律 1957年法律第164号)による組合(信用協同組合及び企業組合を除き、生活衛生同業小組合を含む。)、連合会(信用協同組合連合会( 中小企業等協同組合法 第9条の9第1項第1号 《協同組合連合会は、次の事業の一部を行うこ…》 とができる。 1 会員の預金又は定期積金の受入れ 2 会員に対する資金の貸付け及び会員のためにするその借入れ 3 会員が火災共済事業を行うことによつて負う共済責任の再共済 4 生産、加工、販売、購買、 に規定する事業を行う協同組合連合会をいう。 第349条の3第23項 《23 信用協同組合及び信用協同組合連合会…》 、労働金庫及び労働金庫連合会並びに信用金庫及び信用金庫連合会が所有し、かつ、使用する事務所及び倉庫に対して課する固定資産税の課税標準は、前2条の規定にかかわらず、当該事務所及び倉庫に係る固定資産税の課 において同じ。)を除く。及び中央会、全国健康保険協会、健康保険組合及び健康保険組合連合会、国民健康保険組合及び国民健康保険団体連合会、国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会、地方公務員共済組合、全国市町村職員共済組合連合会及び地方公務員共済組合連合会、企業年金 基金 及び 確定給付企業年金法 に規定する企業年金連合会、国民年金基金及び国民年金基金連合会、法人である労働組合、 職員団体等に対する法人格の付与に関する法律 による法人である職員団体等、漁船保険組合、たばこ耕作組合、輸出水産業組合、土地改良事業団体連合会、農業協同組合及び農業協同組合連合会並びに労働者協同組合連合会が所有し、かつ、使用する事務所及び倉庫に対しては、固定資産税を課することができない。

5項 市町村は、 旅客会社等 が独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援 機構 法(2002年法律第180号)第13条第1項第3号又は第6号の規定に基づき借り受ける固定資産のうち第2項第2号の5に掲げる固定資産で政令で定めるものに対しては、固定資産税を課することができない。

6項 市町村は、非課税独立行政法人が所有する固定資産(当該固定資産を所有する非課税独立行政法人以外の者が使用しているものその他の政令で定めるものを除く。)、国立大学法人等が所有する固定資産(当該固定資産を所有する国立大学法人等以外の者が使用しているものを除く。)、日本年金 機構 が所有する固定資産(日本年金機構以外の者が使用しているものを除く。)、福島国際研究教育機構が所有する固定資産(福島国際研究教育機構以外の者が使用しているものを除く。及び国立健康危機管理研究機構が所有する固定資産(国立健康危機管理研究機構以外の者が使用しているものを除く。)に対しては、固定資産税を課することができない。

7項 市町村は、非課税独立行政法人で政令で定めるものが公益社団法人又は公益財団法人から無償で借り受けて直接その本来の業務の用に供する土地で政令で定めるものに対しては、固定資産税を課することができない。

8項 市町村は、地方独立行政法人(公立大学法人を除く。以下この項において同じ。)が所有する固定資産(当該固定資産を所有する地方独立行政法人以外の者が使用しているものその他の政令で定めるものを除く。及び公立大学法人が所有する固定資産(当該固定資産を所有する公立大学法人以外の者が使用しているものを除く。)に対しては、固定資産税を課することができない。

9項 市町村は、外国の政府が所有する次に掲げる施設の用に供する固定資産に対しては、固定資産税を課することができない。ただし、第3号に掲げる施設の用に供する固定資産については、外国が固定資産税に相当する税を当該外国において日本国の同号に掲げる施設の用に供する固定資産に対して課する場合においては、この限りでない。

1号 大使館、公使館又は領事館

2号 専ら大使館、公使館若しくは領事館の長又は大使館若しくは公使館の職員の居住の用に供する施設

3号 専ら領事館の職員の居住の用に供する施設

10項 市町村長は、 当該年 度の 前年 度分の固定資産税について第2項本文又は第4項から前項までの規定の適用を受けた固定資産で当該年度において新たに固定資産税を課することとなるものがある場合においては、 第411条第1項 《市町村長は、前条第1項の規定によつて固定…》 資産の価格等を決定した場合においては、直ちに当該固定資産の価格等を固定資産課税台帳に登録しなければならない。 の規定による固定資産の価格等の登録後遅滞なく、その旨を当該固定資産に対して課する固定資産税の 納税義務者 に通知するように努めなければならない。

349条 (土地又は家屋に対して課する固定資産税の課税標準)

1項 基準年度に係る 賦課期日 に所在する土地又は家屋(以下「 基準年度の土地又は家屋 」という。)に対して課する基準年度の固定資産税の課税標準は、当該土地又は家屋の基準年度に係る賦課期日における価格(以下「 基準年度の価格 」という。)で土地課税台帳若しくは土地補充課税台帳(以下「 土地課税台帳等 」という。又は家屋課税台帳若しくは家屋補充課税台帳(以下「 家屋課税台帳等 」という。)に登録されたものとする。

2項 基準年度の土地又は家屋 に対して課する第2年度の固定資産税の課税標準は、当該土地又は家屋に係る基準年度の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格で 土地課税台帳等 又は 家屋課税台帳等 に登録されたものとする。ただし、基準年度の土地又は家屋について第2年度の固定資産税の 賦課期日 において次の各号に掲げる事情があるため、基準年度の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格によることが不適当であるか又は当該市町村を通じて固定資産税の課税上著しく均衡を失すると市町村長が認める場合においては、当該土地又は家屋に対して課する第2年度の固定資産税の課税標準は、当該土地又は家屋に類似する土地又は家屋の 基準年度の価格 に比準する価格で土地課税台帳等又は家屋課税台帳等に登録されたものとする。

1号 地目の変換、家屋の改築又は損壊その他これらに類する特別の事情

2号 市町村の廃置分合又は境界変更

3項 基準年度の土地又は家屋 に対して課する第3年度の固定資産税の課税標準は、当該土地又は家屋に係る基準年度の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格(第2年度において前項ただし書に掲げる事情があつたため、同項ただし書の規定によつて当該土地又は家屋に対して課する第2年度の固定資産税の課税標準とされた価格がある場合においては、当該価格とする。以下本項において同じ。)で 土地課税台帳等 又は 家屋課税台帳等 に登録されたものとする。ただし、基準年度の土地又は家屋について第3年度の固定資産税の 賦課期日 において前項各号に掲げる事情があるため、基準年度の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格によることが不適当であるか又は当該市町村を通じて固定資産税の課税上著しく均衡を失すると市町村長が認める場合においては、当該土地又は家屋に対して課する第3年度の固定資産税の課税標準は、当該土地又は家屋に類似する土地又は家屋の 基準年度の価格 に比準する価格で土地課税台帳等又は家屋課税台帳等に登録されたものとする。

4項 第2年度において新たに固定資産税を課することとなる土地又は家屋(以下「 第2年度の土地又は家屋 」という。)に対して課する第2年度の固定資産税の課税標準は、当該土地又は家屋に類似する土地又は家屋の 基準年度の価格 に比準する価格で 土地課税台帳等 又は 家屋課税台帳等 に登録されたものとする。

5項 第2年度の土地又は家屋 に対して課する第3年度の固定資産税の課税標準は、当該土地又は家屋に係る第2年度の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格で 土地課税台帳等 又は 家屋課税台帳等 に登録されたものとする。ただし、第2年度の土地又は家屋について、第3年度の固定資産税の 賦課期日 において第2項各号に掲げる事情があるため、第2年度の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格によることが不適当であるか又は当該市町村を通じて固定資産税の課税上著しく均衡を失すると市町村長が認める場合においては、当該土地又は家屋に対して課する第3年度の固定資産税の課税標準は、当該土地又は家屋に類似する土地又は家屋の 基準年度の価格 に比準する価格で土地課税台帳等又は家屋課税台帳等に登録されたものとする。

6項 第3年度において新たに固定資産税を課することとなる土地又は家屋(以下「 第3年度の土地又は家屋 」という。)に対して課する第3年度の固定資産税の課税標準は、当該土地又は家屋に類似する土地又は家屋の 基準年度の価格 に比準する価格で 土地課税台帳等 又は 家屋課税台帳等 に登録されたものとする。

349条の2 (償却資産に対して課する固定資産税の課税標準)

1項 償却資産に対して課する固定資産税の課税標準は、 賦課期日 における当該償却資産の価格で償却資産課税台帳に登録されたものとする。

349条の3 (固定資産税の課税標準等の特例)

1項 鉄道事業法 第7条第1項 《鉄道事業の許可を受けた者以下「鉄道事業者…》 」という。は、事業基本計画又は第4条第1項第8号若しくは第10号に掲げる事項を変更しようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 ただし、国土交通省令で定める軽微な変更については、この に規定する鉄道事業者若しくは 軌道法 第4条 《 前条の規定に依り特許を受けたる軌道経営…》 者は軌道敷設に要する道路の占用に付道路管理者の許可又は承認を受けたるものと看做す此の場合に於ける道路の占用料に付ては政令の定むる所に依る に規定する軌道経営者又は独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援 機構 が新たな営業路線の開業のために敷設した鉄道( 鉄道事業法 第2条第6項 《6 この法律において「専用鉄道」とは、専…》 ら自己の用に供するため設置する鉄道であつて、その鉄道線路が鉄道事業の用に供される鉄道線路に接続するものをいう。 に規定する専用鉄道を除く。以下この項において同じ。又は軌道に係る線路設備、電路設備その他の政令で定める構築物(営業路線の線路の増設をするために敷設した鉄道又は軌道に係る線路設備、電路設備その他の政令で定める構築物を含む。)に対して課する固定資産税の課税標準は、前条の規定にかかわらず、当該構築物に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から5年度分の固定資産税については当該構築物の価格(償却資産課税台帳に登録された 賦課期日 における価格をいう。以下この条において同じ。)の3分の1の額とし、その後5年度分の固定資産税については当該構築物の価格の3分の2の額とする。ただし、当該構築物のうち、鉄道又は軌道と道路とを立体交差させるために新たに建設された立体交差化施設に係る線路設備で総務省令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、当該線路設備の価格の3分の一(当該線路設備に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から5年度分の固定資産税については、当該線路設備の価格の6分の一)の額とする。

2項 ガス事業法第2条第6項に規定する一般ガス導管事業者(同法第54条の2に規定する特別一般ガス導管事業者を除く。以下この項において同じ。)が新設した同法第2条第5項に規定する一般ガス導管事業の用に供する償却資産(同条第6項に規定する一般ガス導管事業者を構成員とする中小企業等協同組合その他の政令で定める法人が新設した当該一般ガス導管事業者に対してガスを供給する事業の用に供するものを含む。)のうち政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、前条の規定にかかわらず、当該償却資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から5年度分の固定資産税については当該償却資産の価格の3分の1の額とし、その後5年度分の固定資産税については当該償却資産の価格の3分の2の額とする。

3項 農業協同組合、中小企業等協同組合(事業協同小組合及び企業組合を除く。)その他政令で定める法人が国の補助金又は交付金で政令で定めるものの交付を受けて取得した農林漁業者又は中小企業者の共同利用に供する機械及び装置で政令で定めるもの(前項の規定の適用を受けるものを除く。)に対して課する固定資産税の課税標準は、前条の規定にかかわらず、当該機械及び装置に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から3年度分の固定資産税に限り、当該機械及び装置の価格の2分の1の額とする。

4項 主として遠洋区域を航行区域とする船舶として総務省令で定めるもの(以下この項及び次項において「 外航船舶 」という。又は 外航船舶 以外の船舶のうち主として遠洋区域を航行区域とする船舶で外航船舶に準ずるものとして総務省令で定めるもの(以下この項及び次項において「 準外航船舶 」という。)に対して課する固定資産税の課税標準は、前条の規定にかかわらず、外航船舶にあつては当該外航船舶の価格の6分の1の額とし、 準外航船舶 にあつては当該準外航船舶の価格の4分の1の額とする。

5項 外航船舶 及び 準外航船舶 以外の船舶(専ら遊覧の用に供するものその他の総務省令で定めるものを除く。)に対して課する固定資産税の課税標準は、前条の規定にかかわらず、当該船舶の価格の2分の1の額とする。

6項 前項に規定する 外航船舶 及び 準外航船舶 以外の船舶のうち、 離島航路整備法 1952年法律第226号第2条第2項 《2 この法律において「離島航路事業」とは…》 、離島航路における海上運送法1949年法律第187号第2条第4項に規定する旅客定期航路事業で同法の適用を受けるものをいい、「離島航路事業者」とは、離島航路事業を営む者をいう。 に規定する離島航路事業者が専ら同項に規定する離島航路事業の用に供するものに対して課する固定資産税の課税標準は、前項の規定により課税標準とされる額に3分の1を乗じて得た額とする。

7項 国際路線に就航する航空機で 航空法 1952年法律第231号第100条 《許可 航空運送事業を経営しようとする者…》 は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。 2 前項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては の許可を受けた者が運航するもののうち総務省令で定めるもの(以下この項において「 国際航空機 」という。)に対して課する固定資産税の課税標準は、前条の規定にかかわらず、当該航空機の価格の5分の1の額( 国際航空機 のうち、国際路線専用機として総務省令で定めるものにあつては2分の1を、国際路線専用機に準ずるものとして総務省令で定めるものにあつては3分の2を当該額に乗じて得た額)とする。

8項 主として離島路線として総務省令で定める路線に就航する航空機で総務省令で定めるもののうち、 航空法 第100条 《許可 航空運送事業を経営しようとする者…》 は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。 2 前項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては の許可を受けた者が当該航空機に係る 第343条第1項 《固定資産税は、固定資産の所有者質権又は1…》 00年より永い存続期間の定めのある地上権の目的である土地については、その質権者又は地上権者とする。以下固定資産税について同様とする。に課する。 の所有者(同条第9項の規定により所有者とみなされる者を含む。)であり、かつ、当該許可を受けた者が運航するものに対して課する固定資産税の課税標準は、前条の規定にかかわらず、当該航空機に対して課する固定資産税が課されることとなつた年度から3年度分の固定資産税については当該航空機の価格の3分の1の額とし、その後3年度分の固定資産税については当該航空機の価格の3分の2の額とする。ただし、当該航空機のうち、特に地域的な航空運送の用に供する小型の航空機として総務省令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、当該航空機の価格の4分の1の額とする。

9項 日本放送協会が直接その本来の事業の用に供する固定資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、前2条の規定にかかわらず、当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格(土地又は家屋にあつては、 土地課税台帳等 若しくは 家屋課税台帳等 に登録された基準年度に係る 賦課期日 における価格又は 第349条第2項 《2 基準年度の土地又は家屋に対して課する…》 第2年度の固定資産税の課税標準は、当該土地又は家屋に係る基準年度の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格で土地課税台帳等又は家屋課税台帳等に登録されたものとする。 ただし、基準年度の土地又は家屋につい ただし書、第3項ただし書、第4項、第5項ただし書若しくは第6項の規定により当該価格に比準するものとされる価格をいい、償却資産にあつては、償却資産課税台帳に登録された賦課期日における価格をいう。以下同じ。)の2分の1の額とする。この場合において、当該固定資産税に係る償却資産は、 第341条第4号 《固定資産税に関する用語の意義 第341条…》 固定資産税について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 固定資産 土地、家屋及び償却資産を総称する。 2 土地 田、畑、宅地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原 の規定にかかわらず、同号の償却資産で 放送法 1950年法律第132号第74条第1項 《協会は、毎事業年度の財産目録、貸借対照表…》 、損益計算書その他総務省令で定める書類及びこれらに関する説明書以下「財務諸表」という。を作成し、これらに監査委員会及び会計監査人の意見書を添え、当該事業年度経過後3箇月以内に、総務大臣に提出しなければ の財産目録に登録されるべきものとする。

10項 国立研究開発法人日本原子力研究開発 機構 が設置する 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法 2004年法律第155号第17条第1項第1号 《機構は、第4条の目的を達成するため、次の…》 業務第1号及び第2号に掲げる業務にあっては、国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構法1999年法律第176号第16条第1項第1号に掲げる業務に属するものを除く。を行う。 1 原子力に関する基礎的研究 から第3号までに規定する業務の用に供する設備で政令で定めるもの及び当該設備を収容する家屋に対して課する固定資産税の課税標準は、前2条の規定にかかわらず、当該固定資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から5年度分の固定資産税については、当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の3分の1の額とし、その後5年度分の固定資産税については、当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の3分の2の額とする。

11項 文化財保護法 第58条第1項 《前条第1項の規定による登録をしたときは、…》 速やかに、その旨を官報で告示するとともに、当該登録をされた有形文化財以下「登録有形文化財」という。の所有者に通知する。 に規定する登録有形文化財又は同法第90条第3項に規定する登録有形民俗文化財である家屋、同法第133条に規定する登録記念物である家屋及び当該家屋の敷地の用に供されている土地並びに同法第134条第1項に規定する重要文化的景観を形成している家屋で政令で定めるもの及び当該家屋の敷地の用に供されている土地に対して課する固定資産税の課税標準は、 第349条 《土地又は家屋に対して課する固定資産税の課…》 税標準 基準年度に係る賦課期日に所在する土地又は家屋以下「基準年度の土地又は家屋」という。に対して課する基準年度の固定資産税の課税標準は、当該土地又は家屋の基準年度に係る賦課期日における価格以下「基 の規定にかかわらず、当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の2分の1の額とする。

12項 全国新幹線鉄道整備法 第2条 《定義 この法律において「新幹線鉄道」と…》 は、その主たる区間を列車が200キロメートル毎時以上の高速度で走行できる幹線鉄道をいう。 に規定する新幹線鉄道の路線のうち、北海道新幹線、東北新幹線、北陸新幹線及び九州新幹線に係る新たな営業路線の開業のために敷設された鉄道( 鉄道事業法 第2条第6項 《6 この法律において「専用鉄道」とは、専…》 ら自己の用に供するため設置する鉄道であつて、その鉄道線路が鉄道事業の用に供される鉄道線路に接続するものをいう。 に規定する専用鉄道を除く。以下この項において同じ。)に係る線路設備、電路設備その他の政令で定める構築物(営業路線の軌間の拡張又は線路の増設をするために敷設した鉄道に係る線路設備、電路設備その他の政令で定める構築物を含む。)に対して課する固定資産税の課税標準は、前条又は第1項の規定にかかわらず、当該構築物に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から5年度分の固定資産税については当該構築物の価格の6分の1の額とし、その後5年度分の固定資産税については当該構築物の価格の3分の1の額とする。

13項 本州と北海道を連絡する鉄道に係る鉄道施設で政令で定めるもの又は本州と四国を連絡する鉄道に係る鉄道施設で政令で定めるものに係る償却資産に対して課する固定資産税の課税標準は、前条の規定にかかわらず、当該償却資産の価格の6分の1の額(第1項又は第24項の規定の適用を受ける償却資産にあつては、これらの規定により課税標準とされる額の6分の1の額)とする。

14項 鉄道事業法 第7条第1項 《鉄道事業の許可を受けた者以下「鉄道事業者…》 」という。は、事業基本計画又は第4条第1項第8号若しくは第10号に掲げる事項を変更しようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 ただし、国土交通省令で定める軽微な変更については、この に規定する鉄道事業者又は 軌道法 第4条 《 前条の規定に依り特許を受けたる軌道経営…》 者は軌道敷設に要する道路の占用に付道路管理者の許可又は承認を受けたるものと看做す此の場合に於ける道路の占用料に付ては政令の定むる所に依る に規定する軌道経営者が、河川その他公共の用に供される政令で定める水域に係る事業で政令で定めるものの施行により必要を生じた鉄道( 鉄道事業法 第2条第6項 《6 この法律において「専用鉄道」とは、専…》 ら自己の用に供するため設置する鉄道であつて、その鉄道線路が鉄道事業の用に供される鉄道線路に接続するものをいう。 に規定する専用鉄道を除く。以下この項において同じ。又は軌道に係る橋りようの新設若しくは改良又はトンネルの新設により敷設された線路設備又は電路設備(第1項本文の規定に該当するものを除く。以下この項において「 線路設備等 」という。)を取得して事業の用に供する場合には、当該 線路設備等 に対して課する固定資産税の課税標準は、前条の規定にかかわらず、当該線路設備等に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から5年度分の固定資産税については当該線路設備等の価格の3分の二(当該線路設備等のうち当該河川に係る事業の施行により必要を生じた鉄道又は軌道に係る橋りようの新設若しくは改良又はトンネルの新設により敷設されたものにあつては、当該線路設備等の価格の6分の一)の額とし、その後5年度分の固定資産税については当該線路設備等の価格の6分の五(当該線路設備等のうち当該河川に係る事業の施行により必要を生じた鉄道又は軌道に係る橋りようの新設若しくは改良又はトンネルの新設により敷設されたものにあつては、当該線路設備等の価格の3分の一)の額とする。

15項 国立研究開発法人宇宙航空研究開発 機構 が所有し、かつ、直接 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法 第18条第3号 《業務の範囲等 第18条 機構は、第4条の…》 目的を達成するため、次の業務を行う。 1 大学との共同その他の方法による宇宙科学に関する学術研究を行うこと。 2 宇宙科学技術及び航空科学技術に関する基礎研究並びに宇宙及び航空に関する基盤的研究開発を 又は第4号に規定する業務の用に供する家屋及び償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、前2条の規定にかかわらず、当該固定資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から5年度分の固定資産税については、当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の3分の1の額とし、その後5年度分の固定資産税については、当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の3分の2の額とする。

16項 国立研究開発法人海洋研究開発 機構 が所有し、かつ、直接 国立研究開発法人海洋研究開発機構法 第17条第1号 《業務の範囲 第17条 機構は、第4条の目…》 的を達成するため、次の業務を行う。 1 海洋に関する基盤的研究開発を行うこと。 2 前号に掲げる業務に係る成果を普及し、及びその活用を促進すること。 3 大学及び大学共同利用機関における海洋に関する学 、第3号、第4号又は第6号に規定する業務の用に供する家屋及び償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、前2条の規定にかかわらず、当該固定資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から5年度分の固定資産税については、当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の3分の1の額とし、その後5年度分の固定資産税については、当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の3分の2の額とする。

17項 独立行政法人水資源 機構 が所有するダム(ダムと一体となつてその効用を全うする施設及び工作物を含む。)の用に供する家屋及び償却資産( 第348条第2項第2号 《2 固定資産税は、次に掲げる固定資産に対…》 しては課することができない。 ただし、固定資産を有料で借り受けた者がこれを次に掲げる固定資産として使用する場合には、当該固定資産の所有者に課することができる。 1 国並びに都道府県、市町村、特別区、こ に掲げる家屋並びに同号及び同項第45号に掲げる償却資産を除く。)のうち水道又は工業用水道の用に供するものとして政令で定める部分に対して課する固定資産税の課税標準は、前2条の規定にかかわらず、当該固定資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から5年度分の固定資産税については、当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の2分の1の額とし、その後5年度分の固定資産税については、当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の4分の3の額とする。

18項 日本国有鉄道改革法等施行法 1986年法律第93号)附則第23条第8項の規定により 2001年旅客会社法改正法 による改正前の 旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律 第1条第1項 《北海道旅客鉄道株式会社及び四国旅客鉄道株…》 式会社以下「旅客会社」という。は、旅客鉄道事業及びこれに附帯する事業を経営することを目的とする株式会社とする。 に規定する旅客会社から無償で 日本国有鉄道改革法等施行法 附則第23条第1項に規定する特定地方交通線に係る鉄道施設の譲渡を受けた者、 日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律 以下この項において「 債務等処理法 」という。)附則第9条の規定による廃止前の日本国有鉄道清算事業団法(1986年法律第90号)附則第13条第1項の規定により 債務等処理法 附則第2条の規定による解散前の日本国有鉄道清算事業団から無償で同項各号に掲げる鉄道施設の譲渡を受けた者又は独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援 機構 法(以下この項において「 機構法 」という。)附則第16条の規定による改正前の債務等処理法(以下この項において「 旧債務等処理法 」という。)第24条第1項の規定により機構法附則第2条第1項の規定による解散前の日本鉄道建設公団から無償で 旧債務等処理法 第24条第1項各号に掲げる鉄道施設の譲渡を受けた者がこれらの鉄道施設の譲渡により取得した固定資産で政令で定めるものを鉄道事業の用に供する場合には、当該固定資産に対して課する固定資産税の課税標準は、前2条の規定にかかわらず、当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の4分の1の額(第1項、第14項又は第24項の規定の適用を受ける償却資産にあつては、これらの規定により課税標準とされる額の4分の1の額)とする。

19項 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発 機構 が所有し、かつ、直接 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法 2002年法律第145号第15条第1号 《業務の範囲 第15条 機構は、第4条の目…》 的を達成するため、次の業務を行う。 1 次に掲げる技術原子力に係るものを除く。であって、民間の能力を活用することによりその開発の効果的な実施を図ることができるものであり、かつ、その企業化の促進を図るこ 又は第2号に規定する業務の用に供する償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、前条の規定にかかわらず、当該償却資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から5年度分の固定資産税については、当該償却資産の価格の3分の1の額とし、その後5年度分の固定資産税については、当該償却資産の価格の3分の2の額とする。

20項 国立研究開発法人科学技術振興 機構 が所有し、かつ、直接 国立研究開発法人科学技術振興機構法 第23条第1項第1号 《機構は、第4条の目的を達成するため、次の…》 業務を行う。 1 新技術の創出に資することとなる科学技術に関する基礎研究及び基盤的研究開発を行うこと。 2 企業化が著しく困難な新技術について企業等に委託して企業化開発を行うこと。 3 前2号に掲げる 、第3号(同項第1号に係る部分に限る。)、第8号イ又は第10号に規定する業務の用に供する家屋及び償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、前2条の規定にかかわらず、当該固定資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から5年度分の固定資産税に限り、当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の2分の1の額とする。

21項 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究 機構 が所有し、かつ、直接機構法第14条第1項第1号に規定する業務( 旧農業機械化促進法 第16条第1項第1号に規定する業務に該当するものに限る。)の用に供する土地( 第348条第2項第36号 《2 固定資産税は、次に掲げる固定資産に対…》 しては課することができない。 ただし、固定資産を有料で借り受けた者がこれを次に掲げる固定資産として使用する場合には、当該固定資産の所有者に課することができる。 1 国並びに都道府県、市町村、特別区、こ に掲げる土地を除く。)で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、 第349条 《土地又は家屋に対して課する固定資産税の課…》 税標準 基準年度に係る賦課期日に所在する土地又は家屋以下「基準年度の土地又は家屋」という。に対して課する基準年度の固定資産税の課税標準は、当該土地又は家屋の基準年度に係る賦課期日における価格以下「基 の規定にかかわらず、当該土地に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の3分の一(当該土地のうちほ場の用に供するものにあつては、当該土地に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の6分の一)の額とする。

22項 新関西国際空港株式会社が所有し、又は 関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律 第12条第1項第2号 《関西国際空港に係る第9条第1項第1号の事…》 業のうち、国土交通大臣が関西国際空港の空港用地以下単に「空港用地」という。の維持その他の管理の特殊性その他の事情を勘案して、空港用地の適正かつ確実な管理の実施及び会社の経営基盤の強化を図るため空港用地 の規定に基づき借り受ける固定資産のうち、直接その本来の事業の用に供する固定資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、前2条の規定にかかわらず、当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の2分の1の額とする。

23項 信用協同組合及び信用協同組合連合会、労働金庫及び労働金庫連合会並びに信用金庫及び信用金庫連合会が所有し、かつ、使用する事務所及び倉庫に対して課する固定資産税の課税標準は、前2条の規定にかかわらず、当該事務所及び倉庫に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の5分の3の額とする。

24項 鉄道事業法 第7条第1項 《鉄道事業の許可を受けた者以下「鉄道事業者…》 」という。は、事業基本計画又は第4条第1項第8号若しくは第10号に掲げる事項を変更しようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 ただし、国土交通省令で定める軽微な変更については、この に規定する鉄道事業者若しくは 軌道法 第4条 《 前条の規定に依り特許を受けたる軌道経営…》 者は軌道敷設に要する道路の占用に付道路管理者の許可又は承認を受けたるものと看做す此の場合に於ける道路の占用料に付ては政令の定むる所に依る に規定する軌道経営者又は独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援 機構 以下この項において「 鉄道事業者等 」という。)により新たに建設された変電所の用に供する償却資産で当該 鉄道事業者等 がその事業の用に供するもののうち政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、前条の規定にかかわらず、当該償却資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から5年度分の固定資産税については当該償却資産の価格の5分の3の額とする。

25項 中部国際空港の設置及び管理に関する法律 第4条第2項 《2 国土交通大臣は、前項の規定による指定…》 をしたときは、当該指定を受けた者以下「指定会社」という。の商号及び本店の所在地を官報で公示しなければならない。 に規定する 指定 会社が所有し、かつ、直接同法第6条第1項第1号又は第2号に規定する事業の用に供する固定資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、前2条の規定にかかわらず、当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の2分の1の額とする。

26項 外国貿易のため外国航路に就航する船舶による物品運送の用に供されるコンテナーで総務省令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、前条の規定にかかわらず、当該コンテナーに係る固定資産税の課税標準となるべき価格の5分の4の額とする。

27項 児童福祉法 第34条の15第2項 《国、都道府県及び市町村以外の者は、内閣府…》 令の定めるところにより、市町村長の認可を得て、家庭的保育事業等又は乳児等通園支援事業を行うことができる。 の規定により同法第6条の3第9項に規定する家庭的保育事業の認可を得た者が直接当該事業の用に供する家屋及び償却資産(当該事業の用以外の用に供されていないものに限る。)に対して課する固定資産税の課税標準は、前2条の規定にかかわらず、当該家屋及び償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に2分の1を参酌して3分の一以上3分の二以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該償却資産が 第389条 《道府県知事又は総務大臣の評価の権限等 …》 道府県知事次に掲げる固定資産について関係市町村が二以上の道府県に係るときは、総務大臣。以下この条において同じ。は、次に掲げる固定資産について、固定資産評価基準により、第409条第1項から第3項までの規 の規定の適用を受ける場合には、2分の一)を乗じて得た額とする。

28項 児童福祉法 第34条の15第2項 《国、都道府県及び市町村以外の者は、内閣府…》 令の定めるところにより、市町村長の認可を得て、家庭的保育事業等又は乳児等通園支援事業を行うことができる。 の規定により同法第6条の3第11項に規定する居宅訪問型保育事業の認可を得た者が直接当該事業の用に供する家屋及び償却資産(当該事業の用以外の用に供されていないものに限る。)に対して課する固定資産税の課税標準は、前2条の規定にかかわらず、当該家屋及び償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に2分の1を参酌して3分の一以上3分の二以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該償却資産が 第389条 《道府県知事又は総務大臣の評価の権限等 …》 道府県知事次に掲げる固定資産について関係市町村が二以上の道府県に係るときは、総務大臣。以下この条において同じ。は、次に掲げる固定資産について、固定資産評価基準により、第409条第1項から第3項までの規 の規定の適用を受ける場合には、2分の一)を乗じて得た額とする。

29項 児童福祉法 第34条の15第2項 《国、都道府県及び市町村以外の者は、内閣府…》 令の定めるところにより、市町村長の認可を得て、家庭的保育事業等又は乳児等通園支援事業を行うことができる。 の規定により同法第6条の3第12項に規定する事業所内保育事業の認可を得た者が直接当該事業(利用定員が5人以下であるものに限る。)の用に供する家屋及び償却資産(当該事業の用以外の用に供されていないものに限る。)に対して課する固定資産税の課税標準は、前2条の規定にかかわらず、当該家屋及び償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に2分の1を参酌して3分の一以上3分の二以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該償却資産が 第389条 《道府県知事又は総務大臣の評価の権限等 …》 道府県知事次に掲げる固定資産について関係市町村が二以上の道府県に係るときは、総務大臣。以下この条において同じ。は、次に掲げる固定資産について、固定資産評価基準により、第409条第1項から第3項までの規 の規定の適用を受ける場合には、2分の一)を乗じて得た額とする。

30項 社会福祉法 人その他政令で定める者が直接 生活困窮者自立支援法 第16条第3項 《3 都道府県知事は、第1項の認定に係る生…》 活困窮者就労訓練事業次項及び第21条第2項において「認定生活困窮者就労訓練事業」という。が第1項の基準に適合しないものとなったと認めるときは、同項の認定を取り消すことができる。 に規定する認定生活困窮者就労訓練事業( 社会福祉法 第2条第1項 《この法律において「社会福祉事業」とは、第…》 1種社会福祉事業及び第2種社会福祉事業をいう。 に規定する社会福祉事業として行われるものに限る。)の用に供する固定資産に対して課する固定資産税の課税標準は、前2条の規定にかかわらず、当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の2分の1の額とする。

31項 国立研究開発法人日本医療研究開発 機構 が所有し、かつ、直接 国立研究開発法人日本医療研究開発機構法 2014年法律第49号第16条第1号 《業務の範囲 第16条 機構は、第3条の目…》 的を達成するため、次の業務を行う。 1 医療分野の研究開発及びその環境の整備を行うこと。 2 前号に掲げる業務に係る成果を普及し、及びその活用を促進すること。 3 医療分野の研究開発及びその環境の整備 又は第2号に規定する業務の用に供する償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、前条の規定にかかわらず、当該償却資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から5年度分の固定資産税については、当該償却資産の価格の3分の1の額とし、その後5年度分の固定資産税については、当該償却資産の価格の3分の2の額とする。

32項 国立研究開発法人量子科学技術研究開発 機構 が設置する 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構法 第16条第1項第1号 《機構は、第4条の目的を達成するため、次の…》 業務を行う。 1 量子科学技術に関する基礎研究及び量子に関する基盤的研究開発を行うこと。 2 放射線の人体への影響、放射線による人体の障害の予防、診断及び治療並びに放射線の医学的利用に関する研究開発を に規定する業務の用に供する設備及び当該設備を収容する家屋に対して課する固定資産税の課税標準は、前2条の規定にかかわらず、当該固定資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から5年度分の固定資産税については、当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の3分の1の額とし、その後5年度分の固定資産税については、当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の3分の2の額とする。

33項 景観法 2004年法律第110号第19条第1項 《景観行政団体の長は、景観計画に定められた…》 景観重要建造物の指定の方針次条第3項において「指定方針」という。に即し、景観計画区域内の良好な景観の形成に重要な建造物これと一体となって良好な景観を形成している土地その他の物件を含む。以下この節におい の規定により 指定 された景観重要建造物のうち、世界の文化遺産及び自然遺産の保護に関する条約第11条2に規定する世界遺産一覧表に記載された家屋及び償却資産で総務大臣が指定するもの並びに当該家屋の敷地の用に供されている土地に対して課する固定資産税の課税標準は、前2条の規定にかかわらず、当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の3分の1の額とする。

349条の3の2 (住宅用地に対する固定資産税の課税標準の特例)

1項 専ら人の居住の用に供する家屋又はその一部を人の居住の用に供する家屋で政令で定めるものの敷地の用に供されている土地で政令で定めるもの(前条(第11項を除く。)の規定の適用を受けるもの並びに 空家等対策の推進に関する特別措置法 2014年法律第127号第13条第2項 《2 市町村長は、前項の規定による指導をし…》 た場合において、なお当該管理不全空家等の状態が改善されず、そのまま放置すれば特定空家等に該当することとなるおそれが大きいと認めるときは、当該指導をした者に対し、修繕、立木竹の伐採その他の当該管理不全空 の規定により所有者等(同法第5条に規定する所有者等をいう。以下この項において同じ。)に対し勧告がされた同法第13条第1項に規定する管理不全空家等及び同法第22条第2項の規定により所有者等に対し勧告がされた同法第2条第2項に規定する特定空家等の敷地の用に供されている土地を除く。以下この条、次条第1項、 第352条の2第1項 《区分所有に係る家屋の敷地の用に供されてい…》 る土地以下この項、次項及び第5項において「共用土地」という。で次に掲げる要件を満たすものに対して課する固定資産税については、当該共用土地に係る納税義務者で当該共用土地に係る区分所有に係る家屋の各区分所 及び第3項並びに 第384条 《 市町村長は、住宅用地の所有者に、当該市…》 町村の条例の定めるところによつて、当該年度に係る賦課期日現在における当該住宅用地について、その所在及び面積、その上に存する家屋の床面積及び用途、その上に存する住居の数その他固定資産税の賦課徴収に関し必 において「住宅用地」という。)に対して課する固定資産税の課税標準は、 第349条 《土地又は家屋に対して課する固定資産税の課…》 税標準 基準年度に係る賦課期日に所在する土地又は家屋以下「基準年度の土地又は家屋」という。に対して課する基準年度の固定資産税の課税標準は、当該土地又は家屋の基準年度に係る賦課期日における価格以下「基 及び前条第11項の規定にかかわらず、当該住宅用地に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の3分の1の額とする。

2項 住宅用地のうち、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める住宅用地に該当するもの(以下この項において「 小規模住宅用地 」という。)に対して課する固定資産税の課税標準は、 第349条 《土地又は家屋に対して課する固定資産税の課…》 税標準 基準年度に係る賦課期日に所在する土地又は家屋以下「基準年度の土地又は家屋」という。に対して課する基準年度の固定資産税の課税標準は、当該土地又は家屋の基準年度に係る賦課期日における価格以下「基 、前条第11項及び前項の規定にかかわらず、当該 小規模住宅用地 に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の6分の1の額とする。

1号 住宅用地でその面積が二百平方メートル以下であるもの当該住宅用地

2号 住宅用地でその面積が二百平方メートルを超えるもの当該住宅用地の面積を当該住宅用地の上に存する住居で政令で定めるものの数(以下この条及び 第384条第1項 《市町村長は、住宅用地の所有者に、当該市町…》 村の条例の定めるところによつて、当該年度に係る賦課期日現在における当該住宅用地について、その所在及び面積、その上に存する家屋の床面積及び用途、その上に存する住居の数その他固定資産税の賦課徴収に関し必要 において「 住居の数 」という。)で除して得た面積が二百平方メートル以下であるものにあつては当該住宅用地、当該除して得た面積が二百平方メートルを超えるものにあつては二百平方メートルに当該 住居の数 を乗じて得た面積に相当する住宅用地

3項 前項に規定する 住居の数 の認定その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、総務省令で定める。

349条の3の3 (被災住宅用地等に対する固定資産税の課税標準の特例)

1項 震災、風水害、火災その他の災害(以下この款において「 震災等 」という。)により滅失し、又は損壊した家屋の敷地の用に供されていた土地で当該 震災等 の発生した日の属する年(以下この款において「 被災年 」という。)の1月1日(当該震災等の発生した日が1月1日である場合には、当該震災等の発生した日の属する年の 前年 の1月1日)を 賦課期日 とする年度(以下この条及び 第352条の2 《区分所有に係る家屋の敷地の用に供されてい…》 る土地等に対して課する固定資産税 区分所有に係る家屋の敷地の用に供されている土地以下この項、次項及び第5項において「共用土地」という。で次に掲げる要件を満たすものに対して課する固定資産税については、 において「 被災年度 」という。)分の固定資産税について前条の規定の適用を受けたもの(以下この条において「 被災住宅用地 」という。)のうち、当該 被災年 度の翌年度又は翌々年度( 災害対策基本法 1961年法律第223号第60条第1項 《災害が発生し、又は発生するおそれがある場…》 合において、人の生命又は身体を災害から保護し、その他災害の拡大を防止するため特に必要があると認めるときは、市町村長は、必要と認める地域の必要と認める居住者等に対し、避難のための立退きを指示することがで 及び第6項の規定による避難のための立退きの指示、同法第61条第1項の規定による避難のための立退きの指示又は同法第63条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。及び第2項の規定による警戒区域の設定(以下この項において「 避難の指示等 」という。)が行われた場合において、同法第60条第5項(同法第61条第4項において準用する場合を含む。及び第6項の規定による公示の日又は当該警戒区域が警戒区域でなくなつた日(以下この項において「 避難等解除日 」という。)の属する年が被災年の翌年以後の年であるときは、当該被災年度の翌年度から 避難等解除日 の属する年の1月1日から起算して3年を経過する日を賦課期日とする年度までの各年度とし、 被災市街地復興特別措置法 第5条第1項 《都市計画法第5条の規定により指定された都…》 市計画区域内における市街地の土地の区域で次に掲げる要件に該当するものについては、都市計画に被災市街地復興推進地域を定めることができる。 1 大規模な火災、震災その他の災害により当該区域内において相当数 に規定する 被災市街地復興推進地域 以下この項において「 被災市街地復興推進地域 」という。)が定められた場合( 避難の指示等 が行われた場合において、避難等解除日の属する年が被災年の翌年以後の年であるときを除く。以下この項において同じ。)には、当該被災年度の翌年度から被災年の1月1日から起算して4年を経過する日を賦課期日とする年度までの各年度とする。以下この条において同じ。)に係る賦課期日において家屋又は構築物の敷地の用に供されている土地以外の土地の全部又は一部で被災年度に係る賦課期日における当該 被災住宅用地 の所有者その他の政令で定める者(第3項及び 第384条の2 《 市町村長は、被災住宅用地の所有者等が第…》 349条の3の3第1項の規定の適用を受けようとする場合、被災住宅用地の共有者等が同条第2項において準用する同条第1項の規定の適用を受けようとする場合、特定仮換地等に対応する従前の土地の所有者である被災 において「 被災住宅用地の所有者等 」という。)が所有するものに対して課する当該被災年度の翌年度分又は翌々年度分(避難の指示等が行われた場合において、避難等解除日の属する年が被災年の翌年以後の年であるときは、当該被災年度の翌年度から避難等解除日の属する年の1月1日から起算して3年を経過する日を賦課期日とする年度までの各年度分とし、被災市街地復興推進地域が定められた場合には、当該被災年度の翌年度から被災年の1月1日から起算して4年を経過する日を賦課期日とする年度までの各年度分とする。以下この条及び 第352条の2 《区分所有に係る家屋の敷地の用に供されてい…》 る土地等に対して課する固定資産税 区分所有に係る家屋の敷地の用に供されている土地以下この項、次項及び第5項において「共用土地」という。で次に掲げる要件を満たすものに対して課する固定資産税については、 において同じ。)の固定資産税については、当該土地を当該各年度に係る賦課期日において住宅用地として使用することができないと市町村長が認める場合に限り、当該土地を住宅用地とみなして、この法律の規定(前条第2項各号及び 第384条 《 市町村長は、住宅用地の所有者に、当該市…》 町村の条例の定めるところによつて、当該年度に係る賦課期日現在における当該住宅用地について、その所在及び面積、その上に存する家屋の床面積及び用途、その上に存する住居の数その他固定資産税の賦課徴収に関し必 の規定を除く。)を適用する。この場合において、前条第2項中「住宅用地のうち、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める住宅用地に該当するもの」とあるのは、「次条第1項の規定により住宅用地とみなされた土地のうち政令で定めるもの」とする。

2項 被災年 度に係る 賦課期日 において 被災住宅用地 を所有し、又はその共有持分を有していた者その他の政令で定める者(以下この項及び 第384条の2 《 市町村長は、被災住宅用地の所有者等が第…》 349条の3の3第1項の規定の適用を受けようとする場合、被災住宅用地の共有者等が同条第2項において準用する同条第1項の規定の適用を受けようとする場合、特定仮換地等に対応する従前の土地の所有者である被災 において「 被災住宅用地の共有者等 」という。)が、当該被災年度の翌年度又は翌々年度に係る賦課期日において、当該被災住宅用地の全部若しくは一部を所有し、又はその全部若しくは一部について共有持分を有している場合(前項の規定の適用がある場合を除く。)には、当該各年度に係る賦課期日において当該被災住宅用地の共有者等が所有し、又は共有持分を有している当該被災住宅用地の全部又は一部のうち政令で定めるもの(第4項において「 特定被災住宅用地 」という。)で家屋又は構築物の敷地の用に供されている土地以外の土地に対して課する当該各年度分の固定資産税については、前項の規定を準用する。この場合において、同項中「次条第1項」とあるのは、「次条第2項において準用する同条第1項」と読み替えるものとする。

3項 震災等 の発生した日の属する年の1月2日(震災等の発生した日が1月1日である場合には、当該震災等の発生した日の属する年の 前年 の1月2日)以後に使用し、又は収益することができることとなつた 仮換地等 以下この条、 第352条 《区分所有に係る家屋に対して課する固定資産…》 税 区分所有に係る家屋に対して課する固定資産税については、当該区分所有に係る家屋の建物の区分所有等に関する法律第2条第3項に規定する専有部分以下この条及び次条において「専有部分」という。に係る同法第 の二及び 第384条の2 《 市町村長は、被災住宅用地の所有者等が第…》 349条の3の3第1項の規定の適用を受けようとする場合、被災住宅用地の共有者等が同条第2項において準用する同条第1項の規定の適用を受けようとする場合、特定仮換地等に対応する従前の土地の所有者である被災 において「 特定仮換地等 」という。)に対応する 従前の土地 の全部又は一部が 被災住宅用地 である場合において、 被災年 度の翌年度分又は翌々年度分の固定資産税について 第343条第7項 《7 土地区画整理法による土地区画整理事業…》 農住組合法第8条第1項の規定により土地区画整理法の規定が適用される農住組合法第7条第1項第1号の事業及び密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第46条第1項の規定により土地区画整理法の規定 の規定により当該被災住宅用地につき登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録がされている被災住宅用地の所有者等をもつて当該 特定仮換地等 に係る同条第1項の所有者とみなされたときは、当該特定仮換地等に対して課する当該各年度分の固定資産税については、当該特定仮換地等のうち、従前の土地のうちの被災住宅用地に相当する土地を被災住宅用地とみなして、第1項の規定を適用する。この場合において、同項中「土地以外の土地の全部又は一部で被災年度に係る 賦課期日 における当該被災住宅用地の所有者その他の政令で定める者࿸第3項及び 第384条の2 《 市町村長は、被災住宅用地の所有者等が第…》 349条の3の3第1項の規定の適用を受けようとする場合、被災住宅用地の共有者等が同条第2項において準用する同条第1項の規定の適用を受けようとする場合、特定仮換地等に対応する従前の土地の所有者である被災 において「被災住宅用地の所有者等」という。)が所有するもの」とあるのは「土地以外の土地」と、「次条第1項」とあるのは「次条第3項の規定により読み替えて適用される同条第1項」とする。

4項 特定仮換地等 に対応する 従前の土地 の全部又は一部が 特定被災住宅用地 である場合において、 被災年 度の翌年度分又は翌々年度分の固定資産税について 第343条第7項 《7 土地区画整理法による土地区画整理事業…》 農住組合法第8条第1項の規定により土地区画整理法の規定が適用される農住組合法第7条第1項第1号の事業及び密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第46条第1項の規定により土地区画整理法の規定 の規定により当該特定被災住宅用地につき登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録がされている者をもつて当該特定仮換地等に係る同条第1項の所有者とみなされたときは、当該特定仮換地等に対して課する当該各年度分の固定資産税については、前項の規定を準用する。この場合において、同項中「従前の土地のうちの 被災住宅用地 に相当する土地」とあるのは「従前の土地のうちの特定被災住宅用地に相当する土地」と、「次条第3項」とあるのは「次条第4項において準用する同条第3項」と読み替えるものとする。

349条の3の4 (震災等により滅失等した償却資産に代わる償却資産等に対する固定資産税の課税標準の特例)

1項 震災等 により滅失し、又は損壊した償却資産の所有者(当該償却資産が共有物である場合には、その持分を有する者を含む。)その他の政令で定める者が、政令で定める区域内において当該震災等の発生した日から 被災年 の翌年の3月31日から起算して4年を経過する日までの間に、当該滅失し、若しくは損壊した償却資産に代わるものと市町村長( 第389条 《道府県知事又は総務大臣の評価の権限等 …》 道府県知事次に掲げる固定資産について関係市町村が二以上の道府県に係るときは、総務大臣。以下この条において同じ。は、次に掲げる固定資産について、固定資産評価基準により、第409条第1項から第3項までの規 の規定の適用を受ける償却資産にあつては、当該償却資産の価格等を決定する総務大臣又は道府県知事)が認める償却資産の取得(共有持分の取得を含む。以下この条において同じ。又は当該損壊した償却資産の改良を行つた場合における当該取得又は改良が行われた償却資産(改良が行われた償却資産にあつては、当該償却資産の当該改良が行われた部分とし、当該滅失し、若しくは損壊した償却資産又は当該取得若しくは改良が行われた償却資産が共有物である場合には、当該償却資産のうち滅失し、又は損壊した償却資産に代わるものとして政令で定める部分とする。)に対して課する固定資産税の課税標準は、 第349条の2 《償却資産に対して課する固定資産税の課税標…》 準 償却資産に対して課する固定資産税の課税標準は、賦課期日における当該償却資産の価格で償却資産課税台帳に登録されたものとする。 の規定にかかわらず、当該償却資産の取得又は改良が行われた日後最初に固定資産税を課することとなつた年度から4年度分の固定資産税に限り、政令で定めるところにより、当該償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の2分の1の額( 第349条の3 《固定資産税の課税標準等の特例 鉄道事業…》 法第7条第1項に規定する鉄道事業者若しくは軌道法第4条に規定する軌道経営者又は独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が新たな営業路線の開業のために敷設した鉄道鉄道事業法第2条第6項に規定する専用鉄 の規定の適用を受ける償却資産にあつては、同条の規定により課税標準とされる額の2分の1の額)とする。

349条の4 (大規模の償却資産に対する固定資産税の課税標準の特例等)

1項 市町村( 地方自治法 第252条の19第1項 《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》 定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで の市を除く。以下この項、次項、第5項及び第7項並びに次条において同じ。)は、1の 納税義務者 が所有する償却資産で、その価額( 第349条 《土地又は家屋に対して課する固定資産税の課…》 税標準 基準年度に係る賦課期日に所在する土地又は家屋以下「基準年度の土地又は家屋」という。に対して課する基準年度の固定資産税の課税標準は、当該土地又は家屋の基準年度に係る賦課期日における価格以下「基 の二、 第349条 《土地又は家屋に対して課する固定資産税の課…》 税標準 基準年度に係る賦課期日に所在する土地又は家屋以下「基準年度の土地又は家屋」という。に対して課する基準年度の固定資産税の課税標準は、当該土地又は家屋の基準年度に係る賦課期日における価格以下「基 の三及び前条の規定により固定資産税の課税標準となるべき額をいう。以下この条及び次条において同じ。)の合計額が次の表の上欄に掲げる市町村において同表の下欄に掲げる金額を超えるもの(以下「 大規模の償却資産 」という。)に対しては、 第349条 《土地又は家屋に対して課する固定資産税の課…》 税標準 基準年度に係る賦課期日に所在する土地又は家屋以下「基準年度の土地又は家屋」という。に対して課する基準年度の固定資産税の課税標準は、当該土地又は家屋の基準年度に係る賦課期日における価格以下「基 の二、 第349条 《土地又は家屋に対して課する固定資産税の課…》 税標準 基準年度に係る賦課期日に所在する土地又は家屋以下「基準年度の土地又は家屋」という。に対して課する基準年度の固定資産税の課税標準は、当該土地又は家屋の基準年度に係る賦課期日における価格以下「基 の三及び前条の規定にかかわらず、同欄に掲げる金額(人口40,000人以上の市町村にあつては、当該 大規模の償却資産 の価額の10分の4の額が当該市町村に係る同欄に掲げる金額を超えるときは、当該大規模の償却資産の価額の10分の4の額)を課税標準として固定資産税を課するものとする。

2項 前年 度の地方交付税の算定の基礎となつた基準財政収入額からこれに算入された 大規模の償却資産 に係る固定資産税の税収入見込額( 地方交付税法 1950年法律第211号第14条第2項 《2 前項の基準税率は、地方税法第1条第1…》 項第5号に規定する標準税率標準税率の定めのない地方税については、同法に定める税率とする。の道府県税にあつては100分の75に相当する率同法第72条の24の4に規定する課税標準により課する事業税について の基準税率をもつて算定した税収入見込額をいう。以下この項において同じ。)を控除した額に、当該大規模の償却資産について前項の規定を適用した場合において 当該年 度分として課することができる固定資産税の税収入見込額を加算した額( 基準財政収入見込額 」という。以下この項及び次条において同じ。)が、前年度の地方交付税の算定の基礎となつた基準財政需要額( 前年度の基準財政需要額 」という。以下この項及び次条において同じ。)の100分の160に満たないこととなる市町村については、前項の規定により当該市町村が当該大規模の償却資産に対して課する固定資産税の課税標準となるべき金額(以下この項及び次条第2項から第4項までにおいて「 大規模の償却資産に係る課税定額 」という。)を、 基準財政収入見込額 が前年度の基準財政需要額の100分の160に達することとなるように増額して前項の規定を適用する。この場合において、当該市町村に大規模の償却資産が二以上あるときは、当該大規模の償却資産のうち価額の低いものから順次当該価額を限度として当該市町村の基準財政収入見込額が前年度の基準財政需要額の100分の160に達することとなるように当該市町村の大規模の償却資産に係る課税定額を増額するものとする。

3項 前項の場合において、 前年 度の初日後 当該年 度の 賦課期日 までの間に市町村の廃置分合又は境界変更があつたときにおける当該廃置分合又は境界変更後存続する市町村及び廃置分合又は境界変更後存続する市町村で前年度の地方交付税の額の算定について他の法律の規定により当該廃置分合又は境界変更前の市町村が前年度の4月1日においてなお従前の区域をもつて存続した場合に算定される額の合算額を下らないように算定されたものの前年度の地方交付税の算定の基礎となつた基準財政収入額及び基準財政需要額の算定方法は、総務省令で定める。

4項 前2項の基準財政収入額又は基準財政需要額については、法律の制定又は改廃により 当該年 度の地方交付税の算定の基礎となるべき基準財政収入額若しくは基準財政需要額と著しく異なることとなる場合又は普通交付税の額の算定の基礎に用いた数について錯誤があることが発見された場合(当該錯誤に係る数を普通交付税の額の算定の基礎に用いた年度以後5箇年度内に発見された場合に限り、総務省令で定める場合を除く。)には、総務省令で定めるところにより、必要な補正をするものとする。

5項 第1項の表を適用する場合における市町村の人口は、官報に公示された最近の人口によるものとする。ただし、市町村の廃置分合又は境界変更があつた場合における関係市町村の人口は、総務省令で定めるところにより計算したものによる。

6項 市町村長は、 第410条第1項 《市町村長は、前条第4項に規定する評価調書…》 を受理した場合においては、これに基づいて固定資産の価格等を毎年3月31日までに決定しなければならない。 ただし、災害その他特別の事情がある場合においては、4月1日以後に決定することができる。 の規定により価額を決定した場合、 第417条第1項 《市町村長は、第411条第2項の規定による…》 公示の日以後において固定資産の価格等の登録がなされていないこと又は登録された価格等に重大な錯誤があることを発見した場合においては、直ちに固定資産課税台帳に登録された類似の固定資産の価格と均衡を失しない の規定により価額を決定し、若しくは修正した場合又は 第389条第1項 《道府県知事次に掲げる固定資産について関係…》 市町村が二以上の道府県に係るときは、総務大臣。以下この条において同じ。は、次に掲げる固定資産について、固定資産評価基準により、第409条第1項から第3項までの規定の例により評価を行つた後、総務省令で定 若しくは 第417条第2項 《2 道府県知事又は総務大臣は、第389条…》 第1項の規定による通知をした後において固定資産の価格等の決定がなされていないこと又は決定された価格等に重大な錯誤があることを発見した場合においては、直ちに、類似の固定資産の価格と均衡を失しないように価 の規定による配分の通知を受けた場合において、1の 納税義務者 が所有する償却資産の価額の合計額が第1項の表の下欄に掲げる金額を超えることとなるときは、遅滞なく、総務省令で定めるところにより、当該価額の合計額その他必要な事項を道府県知事及び当該納税義務者に通知しなければならない。

7項 道府県知事は、 第389条第1項 《道府県知事次に掲げる固定資産について関係…》 市町村が二以上の道府県に係るときは、総務大臣。以下この条において同じ。は、次に掲げる固定資産について、固定資産評価基準により、第409条第1項から第3項までの規定の例により評価を行つた後、総務省令で定 又は 第417条第2項 《2 道府県知事又は総務大臣は、第389条…》 第1項の規定による通知をした後において固定資産の価格等の決定がなされていないこと又は決定された価格等に重大な錯誤があることを発見した場合においては、直ちに、類似の固定資産の価格と均衡を失しないように価 の規定により市町村に固定資産の価額を配分する場合において、当該市町村において1の 納税義務者 が所有する償却資産の価額の合計額が第1項の表の下欄に掲げる金額を超えることとなるときは、 第389条第1項 《道府県知事次に掲げる固定資産について関係…》 市町村が二以上の道府県に係るときは、総務大臣。以下この条において同じ。は、次に掲げる固定資産について、固定資産評価基準により、第409条第1項から第3項までの規定の例により評価を行つた後、総務省令で定第393条第1項 《道府県知事又は総務大臣は、第389条第1…》 項の規定により固定資産の価格等を決定した場合には、遅滞なく、当該価格等を当該固定資産の所有者に通知しなければならない。 又は 第417条第2項 《2 道府県知事又は総務大臣は、第389条…》 第1項の規定による通知をした後において固定資産の価格等の決定がなされていないこと又は決定された価格等に重大な錯誤があることを発見した場合においては、直ちに、類似の固定資産の価格と均衡を失しないように価 の規定による市町村長及び所有者に対する通知にその旨を併せて記載しなければならない。

8項 総務大臣は、 第389条第1項 《道府県知事次に掲げる固定資産について関係…》 市町村が二以上の道府県に係るときは、総務大臣。以下この条において同じ。は、次に掲げる固定資産について、固定資産評価基準により、第409条第1項から第3項までの規定の例により評価を行つた後、総務省令で定 又は 第417条第2項 《2 道府県知事又は総務大臣は、第389条…》 第1項の規定による通知をした後において固定資産の価格等の決定がなされていないこと又は決定された価格等に重大な錯誤があることを発見した場合においては、直ちに、類似の固定資産の価格と均衡を失しないように価 の規定により市町村に配分した1の 納税義務者 が所有する償却資産の価額の合計額が第1項の表の下欄に掲げる金額を超えることとなる場合には、総務省令で定めるところにより、 第389条第1項 《道府県知事次に掲げる固定資産について関係…》 市町村が二以上の道府県に係るときは、総務大臣。以下この条において同じ。は、次に掲げる固定資産について、固定資産評価基準により、第409条第1項から第3項までの規定の例により評価を行つた後、総務省令で定第393条第1項 《道府県知事又は総務大臣は、第389条第1…》 項の規定により固定資産の価格等を決定した場合には、遅滞なく、当該価格等を当該固定資産の所有者に通知しなければならない。 又は 第417条第2項 《2 道府県知事又は総務大臣は、第389条…》 第1項の規定による通知をした後において固定資産の価格等の決定がなされていないこと又は決定された価格等に重大な錯誤があることを発見した場合においては、直ちに、類似の固定資産の価格と均衡を失しないように価 の規定による市町村長及び所有者に対する通知に併せて当該価額の合計額その他必要な事項を道府県知事に通知しなければならない。

349条の5 (新設大規模償却資産に対する固定資産税の課税標準の特例)

1項 市町村は、1の 納税義務者 が所有する償却資産で新たに建設された 1の工場 又は発電所若しくは変電所(以下この項において「 1の工場 」という。)(1の工場に増設された設備で1の工場に類すると認められるものを含む。)の用に供するもののうち、その価額の合計額が、当該償却資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から5年度間のうちいずれか1の年度において、前条第1項の表の上欄に掲げる市町村において同表の下欄に掲げる金額を超えることとなるもの(以下この条及び 第740条 《大規模の償却資産に対する道府県の課税権 …》 大規模の償却資産新設大規模償却資産を含む。以下この節において同じ。が所在する市町村第389条第1項の規定による配分の結果大規模の償却資産が所在することとなる市町村を含む。以下この条において同じ。を包 において「 新設大規模償却資産 」という。)がある場合には、当該超えることとなつた最初の年度(以下この項及び次項において「 第一適用年度 」という。)から6年度分の固定資産税に限り、その間において当該 新設大規模償却資産 の価額の合計額が同欄に掲げる金額に満たないこととなつた場合においても、当該新設大規模償却資産又は当該納税義務者が所有する 第一適用年度 を異にする他の新設大規模償却資産若しくはこれらの新設大規模償却資産以外の償却資産を区分し、それぞれを各別に1の納税義務者が所有するものとみなして、 第349条 《土地又は家屋に対して課する固定資産税の課…》 税標準 基準年度に係る賦課期日に所在する土地又は家屋以下「基準年度の土地又は家屋」という。に対して課する基準年度の固定資産税の課税標準は、当該土地又は家屋の基準年度に係る賦課期日における価格以下「基 の二、 第349条 《土地又は家屋に対して課する固定資産税の課…》 税標準 基準年度に係る賦課期日に所在する土地又は家屋以下「基準年度の土地又は家屋」という。に対して課する基準年度の固定資産税の課税標準は、当該土地又は家屋の基準年度に係る賦課期日における価格以下「基 の三、 第349条の3 《固定資産税の課税標準等の特例 鉄道事業…》 法第7条第1項に規定する鉄道事業者若しくは軌道法第4条に規定する軌道経営者又は独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が新たな営業路線の開業のために敷設した鉄道鉄道事業法第2条第6項に規定する専用鉄 の四、前条及び次項から第5項までの規定により、当該新設大規模償却資産又は当該納税義務者が所有する第一適用年度を異にする他の新設大規模償却資産若しくはこれらの新設大規模償却資産以外の償却資産に対して課する固定資産税の課税標準となるべき金額を算定し、当該金額を課税標準として固定資産税を課するものとする。この場合において、1の納税義務者が1の市町村の区域内において第一適用年度を同じくする二以上の新設大規模償却資産を所有するときは、これらの新設大規模償却資産を合わせて1の新設大規模償却資産とみなす。

2項 新設大規模償却資産 に対して課する 第一適用年度 から6年度分の固定資産税に限り、それぞれ前条第2項から第4項までの規定の例により算定した 基準財政収入見込額 前年 度の基準財政需要額に次の各号に掲げる割合を乗じて得た額に満たないこととなる市町村については、同条第2項の規定にかかわらず、当該市町村の 大規模の償却資産 に係る課税定額を、それぞれ基準財政収入見込額が前年度の基準財政需要額の当該各号に掲げる割合に達することとなるように増額して同条第1項の規定を適用するものとする。

1号 当該年 度が 第一適用年度 又は第一適用年度の翌年度(次号において「 第二適用年度 」という。)に該当することとなる 新設大規模償却資産 次項及び第4項において「 第一次新設大規模償却資産 」という。)にあつては、100分の220

2号 当該年 度が 第二適用年度 の翌年度(以下この号において「 第三適用年度 」という。又は 第三適用年度 の翌年度(次号において「 第四適用年度 」という。)に該当することとなる 新設大規模償却資産 次項及び第4項において「 第二次新設大規模償却資産 」という。)にあつては、100分の200

3号 当該年 度が 第四適用年度 の翌年度(以下この号において「 第五適用年度 」という。又は 第五適用年度 の翌年度に該当することとなる 新設大規模償却資産 次項及び第4項において「 第三次新設大規模償却資産 」という。)にあつては、100分の180

3項 前項の場合において、1の市町村の区域内にそれぞれ二以上の 第一次新設大規模償却資産 第二次新設大規模償却資産 又は 第三次新設大規模償却資産 があるときは、それぞれの 新設大規模償却資産 ごとに、当該新設大規模償却資産のうち価額の低いものから順次当該価額を限度として、当該市町村の前条第2項から第4項までの規定の例により算定した 基準財政収入見込額 前年 度の基準財政需要額の、第一次新設大規模償却資産にあつては100分の二百二十、第二次新設大規模償却資産にあつては100分の二百、第三次新設大規模償却資産にあつては100分の180に達することとなるように当該市町村の 大規模の償却資産 に係る課税定額を増額するものとする。

4項 1の市町村の区域内に 第一次新設大規模償却資産 第二次新設大規模償却資産 又は 第三次新設大規模償却資産 のいずれか二以上がある場合及び 新設大規模償却資産 と新設大規模償却資産以外の 大規模の償却資産 とがある場合における当該新設大規模償却資産又は当該大規模の償却資産について当該市町村の大規模の償却資産に係る課税定額を増額するための計算方法は、総務省令で定める。

5項 前各項に定めるもののほか、 新設大規模償却資産 に対して課する固定資産税の 課税標準額 の算定について必要な事項は、政令で定める。

350条 (固定資産税の税率)

1項 固定資産税の 標準税率 は、100分の1・4とする。

2項 市町村は、当該市町村の固定資産税の1の 納税義務者 であつてその所有する固定資産に対して課すべき当該市町村の固定資産税の課税標準の総額が当該市町村の区域内に所在する固定資産に対して課すべき当該市町村の固定資産税の課税標準の総額の3分の2を超えるものがある場合において、固定資産税の税率を定め、又はこれを変更して100分の1・7を超える税率で固定資産税を課する旨の条例を制定しようとするときは、当該市町村の議会において、当該納税義務者の意見を聴くものとする。

351条 (固定資産税の免税点)

1項 市町村は、同1の者について当該市町村の区域内におけるその者の所有に係る土地、家屋又は償却資産に対して課する固定資産税の課税標準となるべき額が土地にあつては310,000円、家屋にあつては210,000円、償却資産にあつては1,510,000円に満たない場合においては、固定資産税を課することができない。ただし、財政上その他特別の必要がある場合においては、当該市町村の条例の定めるところによつて、その額がそれぞれ310,000円、210,000円又は1,510,000円に満たないときであつても、固定資産税を課することができる。

352条 (区分所有に係る家屋に対して課する固定資産税)

1項 区分所有に係る家屋 に対して課する固定資産税については、当該区分所有に係る家屋の 建物の区分所有等に関する法律 第2条第3項 《3 この法律において「専有部分」とは、区…》 分所有権の目的たる建物の部分をいう。 に規定する 専有部分 以下この条及び次条において「 専有部分 」という。)に係る同法第2条第2項に規定する 区分所有者 以下固定資産税について「区分所有者」という。)は、 第10条の2第1項 《共有物、共同使用物、共同事業、共同事業に…》 より生じた物件又は共同行為に対する地方団体の徴収金は、納税者が連帯して納付する義務を負う。 の規定にかかわらず、当該区分所有に係る家屋に係る固定資産税額を同法第14条第1項から第3項までの規定の例により算定した専有部分の床面積の割合(専有部分の天井の高さ、附帯設備の程度その他総務省令で定める事項について著しい差違がある場合には、その差違に応じて総務省令で定めるところにより当該割合を補正した割合)により按分した額を、当該各区分所有者の当該区分所有に係る家屋に係る固定資産税として納付する義務を負う。

2項 区分所有に係る家屋 のうち、 建築基準法 第20条第1項第1号 《建築物は、自重、積載荷重、積雪荷重、風圧…》 、土圧及び水圧並びに地震その他の震動及び衝撃に対して安全な構造のものとして、次の各号に掲げる建築物の区分に応じ、当該各号に定める基準に適合するものでなければならない。 1 高さが60メートルを超える建 に規定する建築物であつて、複数の階に人の居住の用に供する 専有部分 を有し、かつ、当該専有部分の個数が2個以上のもの(以下この項において「 居住用超高層建築物 」という。)に対して課する固定資産税については、当該 居住用超高層建築物 の専有部分に係る 区分所有者 は、 第10条の2第1項 《共有物、共同使用物、共同事業、共同事業に…》 より生じた物件又は共同行為に対する地方団体の徴収金は、納税者が連帯して納付する義務を負う。 及び前項の規定にかかわらず、当該居住用超高層建築物に係る固定資産税額を、次の各号に掲げる専有部分の区分に応じ、当該各号に定める専有部分の床面積の当該居住用超高層建築物の全ての専有部分の床面積の合計に対する割合(専有部分の天井の高さ、附帯設備の程度その他総務省令で定める事項について著しい差違がある場合には、その差違に応じて総務省令で定めるところにより当該割合を補正した割合)により按分した額を、当該各区分所有者の当該居住用超高層建築物に係る固定資産税として納付する義務を負う。

1号 人の居住の用に供する 専有部分 当該専有部分の床面積(当該専有部分に係る 区分所有者 建物の区分所有等に関する法律 第3条 《区分所有者の団体 区分所有者は、全員で…》 、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。 一部の区分所有者のみの共用に供されるべきことが明ら に規定する一部 共用部分 附属の建物であるものを除く。)で床面積を有するものを所有する場合には、当該一部共用部分の床面積を同法第14条第2項及び第3項の規定の例により算入した当該専有部分の床面積。次号において同じ。)を全国における 居住用超高層建築物 の各階ごとの取引価格の動向を勘案して総務省令で定めるところにより補正した当該専有部分の床面積

2号 前号に掲げるもの以外の 専有部分 当該専有部分の床面積

3項 建物の区分所有等に関する法律 第11条第2項 《2 前項の規定は、規約で別段の定めをする…》 ことを妨げない。 ただし、第27条第1項の場合を除いて、区分所有者以外の者を共用部分の所有者と定めることはできない。 又は 第27条第1項 《管理者は、規約に特別の定めがあるときは、…》 共用部分を所有することができる。 の規定による規約( 都市再開発法 第88条第4項 《4 建物の区分所有等に関する法律第1条に…》 規定する建物の部分若しくは附属の建物で権利変換計画において施設建築物の共用部分と定められたものがあるとき、権利変換計画において定められた施設建築物の共用部分の共有持分が同法第11条第1項若しくは第14 の規定によりみなされるものを含む。)により 区分所有者 又は管理者が所有する当該 区分所有に係る家屋 建物の区分所有等に関する法律 第2条第4項 《4 この法律において「共用部分」とは、専…》 有部分以外の建物の部分、専有部分に属しない建物の附属物及び第4条第2項の規定により共用部分とされた附属の建物をいう。 に規定する 共用部分 以下この項及び次条において「 共用部分 」という。)については、当該共用部分を当該家屋の 専有部分 に係る区分所有者全員(同法第3条に規定する一部共用部分については、同法第11条第1項ただし書の区分所有者全員)の共有に属するものとみなして、前2項の規定を適用する。

352条の2 (区分所有に係る家屋の敷地の用に供されている土地等に対して課する固定資産税)

1項 区分所有に係る家屋 の敷地の用に供されている土地(以下この項、次項及び第5項において「 共用土地 」という。)で次に掲げる要件を満たすものに対して課する固定資産税については、当該 共用土地 に係る 納税義務者 で当該共用土地に係る区分所有に係る家屋の各 区分所有者 であるもの(当該共用土地に係る区分所有に係る家屋の1の 専有部分 を二以上の者が共有する場合には、当該専有部分に関しては、これらの二以上の者を1の区分所有者とする。以下この項及び第5項において「 共用土地納税義務者 」という。)は、 第10条の2第1項 《共有物、共同使用物、共同事業、共同事業に…》 より生じた物件又は共同行為に対する地方団体の徴収金は、納税者が連帯して納付する義務を負う。 の規定にかかわらず、当該共用土地に係る固定資産税額を当該共用土地に係る各共用土地納税義務者の当該共用土地に係る持分の割合(当該共用土地が住宅用地である部分及び住宅用地以外である部分を併せ有する土地である場合その他の総務省令で定める場合には、総務省令で定めるところにより当該持分の割合を補正した割合)により按分した額を、当該各共用土地納税義務者の当該共用土地に係る固定資産税として納付する義務を負う。

1号 当該 共用土地 に係る 区分所有に係る家屋 区分所有者 全員により共有されているものであること。

2号 当該 共用土地 に係る各共用土地納税義務者の当該共用土地に係る持分の割合が、その者の当該共用土地に係る 区分所有に係る家屋 区分所有者 全員の共有に属する 共用部分 に係る 建物の区分所有等に関する法律 第14条第1項 《各共有者の持分は、その有する専有部分の床…》 面積の割合による。 から第3項までの規定による割合と一致するものであること。

2項 共用土地 に係る 区分所有に係る家屋 区分所有者 全員の共有に属する 共用部分 がない場合には、前条第3項の規定を準用する。この場合において、同項中「前2項」とあるのは、「次条第1項」と読み替えるものとする。

3項 震災等 により滅失し、又は損壊した 区分所有に係る家屋 以下この項及び第6項において「 被災区分所有家屋 」という。)の敷地の用に供されていた土地で 被災年 度分の固定資産税について第1項の規定の適用を受けたもの(震災等の発生した日以後に分割された土地を除く。以下この項及び次項において「 被災 共用土地 」という。)に対して課する当該被災年度の翌年度分又は翌々年度分の固定資産税については、当該 被災共用土地 に係る 納税義務者 当該被災共用土地に係る 被災区分所有家屋 に係る1の 専有部分 で二以上の者が共有していたものがあつた場合には、これらの二以上の者を当該被災共用土地に係る1の納税義務者であるものとする。以下この項において「 被災共用土地納税義務者 」という。)は、 第10条の2第1項 《共有物、共同使用物、共同事業、共同事業に…》 より生じた物件又は共同行為に対する地方団体の徴収金は、納税者が連帯して納付する義務を負う。 の規定にかかわらず、当該被災共用土地に係る固定資産税額を当該被災共用土地に係る各被災共用土地納税義務者の当該被災共用土地に係る持分の割合(当該被災共用土地が 第349条の3の3第1項 《震災、風水害、火災その他の災害以下この款…》 において「震災等」という。により滅失し、又は損壊した家屋の敷地の用に供されていた土地で当該震災等の発生した日の属する年以下この款において「被災年」という。の1月1日当該震災等の発生した日が1月1日であ同条第2項において準用する場合を含む。)の規定により住宅用地とみなされる部分及び住宅用地とみなされる部分以外の部分を併せ有する土地である場合その他の総務省令で定める場合には、総務省令で定めるところにより当該持分の割合を補正した割合)により按分した額を、当該各被災共用土地納税義務者の当該被災共用土地に係る固定資産税として納付する義務を負う。

4項 特定仮換地等 に対応する 従前の土地 被災共用土地 である場合において、 被災年 度の翌年度分又は翌々年度分の固定資産税について 第343条第7項 《7 土地区画整理法による土地区画整理事業…》 農住組合法第8条第1項の規定により土地区画整理法の規定が適用される農住組合法第7条第1項第1号の事業及び密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第46条第1項の規定により土地区画整理法の規定 の規定により当該被災共用土地につき登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録がされている者をもつて同条第1項の所有者とみなされたときは、当該特定仮換地等に対して課する当該各年度分の固定資産税については、当該特定仮換地等を被災共用土地とみなして、前項の規定を適用する。この場合において、同項中「被災共用土地に係る 被災区分所有家屋 」とあるのは「特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る被災区分所有家屋」と、「被災共用土地納税義務者」とあるのは「特定仮換地等納税義務者」と、「被災共用土地に係る持分の割合」とあるのは「特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る持分の割合」と、「 第349条の3の3第1項 《震災、風水害、火災その他の災害以下この款…》 において「震災等」という。により滅失し、又は損壊した家屋の敷地の用に供されていた土地で当該震災等の発生した日の属する年以下この款において「被災年」という。の1月1日当該震災等の発生した日が1月1日であ同条第2項において準用する場合を含む。)」とあるのは「 第349条の3の3第3項 《3 震災等の発生した日の属する年の1月2…》 日震災等の発生した日が1月1日である場合には、当該震災等の発生した日の属する年の前年の1月2日以後に使用し、又は収益することができることとなつた仮換地等以下この条、第352条の二及び第384条の2にお同条第4項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用される同条第1項」とする。

5項 第1項に定めるもののほか、同項第1号に掲げる要件に該当する 共用土地 で同項第2号に掲げる要件に該当しないものに対して課する固定資産税については、当該共用土地に係る共用土地納税義務者全員の合意により同項の規定により按分する場合に用いられる割合に準じて定めた割合により当該共用土地に係る固定資産税額を按分することを、当該市町村の条例で定めるところにより、市町村長に申し出た場合において、市町村長が同項の規定による按分の方法を参酌し、当該割合により按分することが適当であると認めたときは、当該共用土地に係る各共用土地納税義務者は、 第10条の2第1項 《共有物、共同使用物、共同事業、共同事業に…》 より生じた物件又は共同行為に対する地方団体の徴収金は、納税者が連帯して納付する義務を負う。 の規定にかかわらず、当該共用土地に係る固定資産税額を当該割合により按分した額を、当該各共用土地納税義務者の当該共用土地に係る固定資産税として納付する義務を負う。

6項 被災区分所有家屋 の敷地の用に供されていた土地で 被災年 度分の固定資産税について前項の規定の適用を受けたもの( 震災等 の発生した日以後に分割された土地を除く。以下この項及び次項において「 特定 被災共用土地 」という。)に対して課する当該被災年度の翌年度分又は翌々年度分の固定資産税については、当該 特定被災共用土地 に係る 納税義務者 当該特定被災共用土地に係る被災区分所有家屋に係る1の 専有部分 で二以上の者が共有していたものがあつた場合には、これらの二以上の者を当該特定被災共用土地に係る1の納税義務者であるものとする。以下この項において「 特定被災共用土地納税義務者 」という。)全員の合意により第3項の規定により按分する場合に用いられる割合に準じて定めた割合により当該特定被災共用土地に係る固定資産税額を按分することを、当該市町村の条例で定めるところにより、市町村長に申し出た場合において、市町村長が同項の規定による按分の方法を参酌し、当該割合により按分することが適当であると認めたときは、当該特定被災共用土地に係る各特定被災共用土地納税義務者は、 第10条の2第1項 《共有物、共同使用物、共同事業、共同事業に…》 より生じた物件又は共同行為に対する地方団体の徴収金は、納税者が連帯して納付する義務を負う。 の規定にかかわらず、当該特定被災共用土地に係る固定資産税額を当該割合により按分した額を、当該各特定被災共用土地納税義務者の当該特定被災共用土地に係る固定資産税として納付する義務を負う。

7項 特定仮換地等 に対応する 従前の土地 特定被災共用土地 である場合において、 被災年 度の翌年度分又は翌々年度分の固定資産税について 第343条第7項 《7 土地区画整理法による土地区画整理事業…》 農住組合法第8条第1項の規定により土地区画整理法の規定が適用される農住組合法第7条第1項第1号の事業及び密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第46条第1項の規定により土地区画整理法の規定 の規定により当該特定被災共用土地につき登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録がされている者をもつて同条第1項の所有者とみなされたときは、当該特定仮換地等に対して課する当該各年度分の固定資産税については、当該特定仮換地等を特定被災共用土地とみなして、前項の規定を適用する。この場合において、同項中「特定被災共用土地に係る 被災区分所有家屋 」とあるのは「特定仮換地等に対応する従前の土地である特定被災共用土地に係る被災区分所有家屋」と、「特定被災共用土地納税義務者」とあるのは「特定仮換地等納税義務者」とする。

352条の3 (震災等により滅失等した家屋に代わる家屋等に対する固定資産税の減額)

1項 市町村は、 震災等 により滅失し、又は損壊した家屋の所有者(当該家屋が共有物である場合には、その持分を有する者を含む。)その他の政令で定める者が、政令で定める区域内に当該震災等の発生した日から 被災年 の翌年の3月31日から起算して4年を経過する日までの間に、当該滅失し、若しくは損壊した家屋に代わるものと市町村長が認める家屋を取得し、又は当該損壊した家屋を改築した場合における当該取得され、又は改築された家屋に対して課する固定資産税については、当該家屋が取得され、又は改築された日(当該家屋が当該震災等の発生した日以後において二回以上改築された場合には、その最初に改築された日。以下この条において同じ。)の属する年の翌年の1月1日(当該家屋が取得され、又は改築された日が1月1日である場合には、同日)を 賦課期日 とする年度から4年度分の固定資産税に限り、政令で定めるところにより、当該家屋に係る固定資産税額のうち、この条の規定の適用を受ける部分に係る税額として政令で定めるところにより算定した額(当該家屋が 区分所有に係る家屋 である場合又は共有物である家屋である場合には、この条の規定の適用を受ける部分に係る税額として各 区分所有者 又は各共有者ごとに政令で定めるところにより算定した額の合算額)の2分の1に相当する額を当該家屋に係る固定資産税額から減額するものとする。

353条 (徴税吏員等の固定資産税に関する調査に係る質問検査権)

1項 市町村の徴税吏員、固定資産評価員又は固定資産評価補助員は、固定資産税の賦課徴収に関する調査のために必要がある場合には、次に掲げる者に質問し、又は第1号から第3号までの者の事業に関する帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。次条第1項第1号及び第2号、 第396条第1項 《第389条第1項の規定による固定資産の価…》 格等の決定に関する調査、第401条第4号の助言又は第419条第1項の勧告のために必要がある場合には道府県の職員で道府県知事が指定する者以下この条及び第397条において「道府県指定職員」という。、第38第396条の2第1項第6号 《総務大臣は、総務省指定職員に前条第1項第…》 1号に掲げる者以下この条から第396条の四までにおいて「納税義務者」という。に対し実地の調査において前条の規定による質問、検査又は提示若しくは提出の要求以下この条及び第396条の4において「質問検査等 並びに 第397条第1項第1号 《次の各号のいずれかに該当する場合には、そ…》 の違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 第396条の規定による帳簿書類その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。 2 第396条第1項の規定による物 及び第2号において同じ。)その他の物件を検査し、若しくは当該物件(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求めることができる。

1号 納税義務者 又は納税義務があると認められる者

2号 前号に掲げる者に金銭又は物品を給付する義務があると認められる者

3号 第1号に掲げる者にその者の所有に係る家屋を引き渡したと認められる者

4号 前3号に掲げる者以外の者で当該固定資産税の賦課徴収に関し直接関係があると認められる者

2項 前項第1号に掲げる者を 分割法人 分割によりその有する資産及び負債の移転を行つた法人をいう。以下この項及び 第396条第2項 《2 前項第1号に掲げる者を分割法人とする…》 分割に係る分割承継法人及び同号に掲げる者を分割承継法人とする分割に係る分割法人は、同項第2号に規定する金銭又は物品を給付する義務があると認められる者に含まれるものとする。 において同じ。)とする分割に係る 分割承継法人 分割により分割法人から資産及び負債の移転を受けた法人をいう。以下この項及び 第396条第2項 《2 前項第1号に掲げる者を分割法人とする…》 分割に係る分割承継法人及び同号に掲げる者を分割承継法人とする分割に係る分割法人は、同項第2号に規定する金銭又は物品を給付する義務があると認められる者に含まれるものとする。 において同じ。及び同号に掲げる者を分割承継法人とする分割に係る分割法人は、前項第2号に規定する金銭又は物品を給付する義務があると認められる者に含まれるものとする。

3項 第1項の場合には、当該徴税吏員、固定資産評価員又は固定資産評価補助員は、その身分を証明する証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

4項 市町村の徴税吏員、固定資産評価員又は固定資産評価補助員は、政令で定めるところにより、第1項の規定により提出を受けた物件を留め置くことができる。

5項 固定資産税に係る滞納処分に関する調査については、第1項の規定にかかわらず、 第373条第7項 《7 前各項に定めるものその他固定資産税に…》 係る地方団体の徴収金の滞納処分については、国税徴収法に規定する滞納処分の例による。 の定めるところによる。

6項 第1項又は第4項の規定による市町村の徴税吏員、固定資産評価員又は固定資産評価補助員の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

354条 (固定資産税に係る検査拒否等に関する罪)

1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。

1号 前条の規定による帳簿書類その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。

2号 前条第1項の規定による物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応ぜず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出したとき。

3号 前条の規定による徴税吏員、固定資産評価員又は固定資産評価補助員の質問に対し答弁をしないとき、又は虚偽の答弁をしたとき。

2項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。

354条の2 (所得税又は法人税に関する書類の閲覧等)

1項 市町村長が固定資産税の賦課徴収について、政府に対し、固定資産税の 納税義務者 で所得税若しくは法人税の納税義務があるものが政府に提出した 申告書 若しくは 修正申告書 又は政府が当該納税義務者の所得税若しくは法人税に係る課税標準若しくは税額についてした更正若しくは決定に関する書類を閲覧し、又は記録することを請求した場合には、政府は、関係書類を市町村長又はその 指定 する職員に閲覧させ、又は記録させるものとする。

355条 (固定資産税の納税管理人)

1項 固定資産税の 納税義務者 は、納税義務を負う市町村内に住所、居所、事務所又は事業所(以下本項において「 住所等 」という。)を有しない場合においては、納税に関する一切の事項を処理させるため、当該市町村の条例で定める地域内に 住所等 を有する者のうちから納税管理人を定めてこれを市町村長に 申告 し、又は当該地域外に住所等を有する者のうち当該事項の処理につき便宜を有するものを納税管理人として定めることについて市町村長に申請してその承認を受けなければならない。納税管理人を変更し、又は変更しようとする場合においても、また、同様とする。

2項 前項の規定にかかわらず、当該 納税義務者 は、当該納税義務者に係る固定資産税の徴収の確保に支障がないことについて市町村長に申請してその認定を受けたときは、納税管理人を定めることを要しない。

356条 (固定資産税の納税管理人に係る虚偽の申告等に関する罪)

1項 前条第1項の規定により 申告 すべき納税管理人について虚偽の申告をし、又は偽りその他不正の手段により同項の承認若しくは同条第2項の認定を受けたときは、その違反行為をした者は、310,000円以下の罰金に処する。

2項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の刑を科する。

357条 (固定資産税の納税管理人に係る不申告に関する過料)

1項 市町村は、 第355条第2項 《2 前項の規定にかかわらず、当該納税義務…》 者は、当該納税義務者に係る固定資産税の徴収の確保に支障がないことについて市町村長に申請してその認定を受けたときは、納税管理人を定めることを要しない。 の認定を受けていない固定資産税の 納税義務者 で同条第1項の承認を受けていないものが同項の規定によつて 申告 すべき納税管理人について正当な事由がなくて申告をしなかつた場合においては、その者に対し、当該市町村の条例で110,000円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。

358条 (固定資産税の脱税に関する罪)

1項 偽りその他不正の行為により固定資産税の全部又は一部を免れたときは、その違反行為をした者は、5年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

2項 前項の免れた税額が1,010,000円を超える場合には、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、1,010,000円を超える額でその免れた税額に相当する額以下の額とすることができる。

3項 第1項に規定するもののほか、 第383条 《固定資産の申告 固定資産税の納税義務が…》 ある償却資産の所有者第389条第1項の規定によつて道府県知事若しくは総務大臣が評価すべき償却資産又は第742条第1項若しくは第3項の規定によつて道府県知事が指定した償却資産の所有者を除く。は、総務省令第384条 《 市町村長は、住宅用地の所有者に、当該市…》 町村の条例の定めるところによつて、当該年度に係る賦課期日現在における当該住宅用地について、その所在及び面積、その上に存する家屋の床面積及び用途、その上に存する住居の数その他固定資産税の賦課徴収に関し必 又は 第394条 《道府県知事又は総務大臣によつて評価される…》 固定資産の申告 第389条第1項の規定によつて道府県知事又は総務大臣が評価すべき固定資産の所有者で固定資産税の納税義務があるものは、総務省令の定めるところによつて、毎年1月1日現在における当該固定資 の規定により 申告 すべき事項について申告をしないことにより、固定資産税の全部又は一部を免れたときは、その違反行為をした者は、3年以下の拘禁刑若しくは510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

4項 前項の免れた税額が510,000円を超える場合には、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、510,000円を超える額でその免れた税額に相当する額以下の額とすることができる。

5項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して第1項又は第3項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。

6項 前項の規定により第1項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同項の罪についての時効の期間による。

2款 賦課及び徴収

359条 (固定資産税の賦課期日)

1項 固定資産税の 賦課期日 は、 当該年 度の初日の属する年の1月1日とする。

360条及び361条

1項 削除

362条 (固定資産税の納期)

1項 固定資産税の納期は、4月、7月、12月及び2月中において、当該市町村の条例で定める。但し、特別の事情がある場合においては、これと異なる納期を定めることができる。

2項 固定資産税額( 第364条第10項 《10 市町村は、固定資産税を賦課し、及び…》 徴収する場合には、当該納税者に係る都市計画税を併せて賦課し、及び徴収することができる。 の規定によつて都市計画税をあわせて徴収する場合にあつては、固定資産税額と都市計画税額との合算額とする。)が市町村の条例で定める金額以下であるものについては、当該市町村は、前項の規定によつて定められた納期のうちいずれか1の納期において、その全額を徴収することができる。

363条

1項 削除

364条 (固定資産税の徴収の方法等)

1項 固定資産税の徴収については、普通徴収の方法によらなければならない。

2項 固定資産税を徴収しようとする場合において 納税者 に交付する納税通知書に記載すべき 課税標準額 は、土地、家屋及び償却資産の価額並びにこれらの合計額とする。

3項 市町村は、土地又は家屋に対して課する固定資産税を徴収しようとする場合には、総務省令で定めるところにより、次の各号に掲げる固定資産税の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載した文書(以下「 課税明細書 」という。)を当該 納税者 に交付しなければならない。

1号 土地に対して課する固定資産税当該土地について 土地課税台帳等 に登録された所在、地番、地目、地積及び 当該年 度の固定資産税に係る価格

2号 家屋に対して課する固定資産税当該家屋について 家屋課税台帳等 に登録された所在、家屋番号、種類、構造、床面積及び 当該年 度の固定資産税に係る価格

4項 市町村は、前項各号に定める事項のほか、 第349条 《土地又は家屋に対して課する固定資産税の課…》 税標準 基準年度に係る賦課期日に所在する土地又は家屋以下「基準年度の土地又は家屋」という。に対して課する基準年度の固定資産税の課税標準は、当該土地又は家屋の基準年度に係る賦課期日における価格以下「基 の三又は 第349条の3の2 《住宅用地に対する固定資産税の課税標準の特…》 例 専ら人の居住の用に供する家屋又はその一部を人の居住の用に供する家屋で政令で定めるものの敷地の用に供されている土地で政令で定めるもの前条第11項を除く。の規定の適用を受けるもの並びに空家等対策の推 の規定の適用を受ける土地又は家屋については、当該土地の前項第1号の価格又は当該家屋の同項第2号の価格にそれぞれ 第349条 《土地又は家屋に対して課する固定資産税の課…》 税標準 基準年度に係る賦課期日に所在する土地又は家屋以下「基準年度の土地又は家屋」という。に対して課する基準年度の固定資産税の課税標準は、当該土地又は家屋の基準年度に係る賦課期日における価格以下「基 の三又は 第349条の3の2 《住宅用地に対する固定資産税の課税標準の特…》 例 専ら人の居住の用に供する家屋又はその一部を人の居住の用に供する家屋で政令で定めるものの敷地の用に供されている土地で政令で定めるもの前条第11項を除く。の規定の適用を受けるもの並びに空家等対策の推 の規定に定める率を乗じて得た金額を 課税明細書 に記載しなければならない。

5項 市町村は、 第389条第1項 《道府県知事次に掲げる固定資産について関係…》 市町村が二以上の道府県に係るときは、総務大臣。以下この条において同じ。は、次に掲げる固定資産について、固定資産評価基準により、第409条第1項から第3項までの規定の例により評価を行つた後、総務省令で定 各号に掲げる固定資産(移動性償却資産又は可動性償却資産で総務省令で定めるものを除く。)に対して課する固定資産税については、当該固定資産について 第394条 《道府県知事又は総務大臣によつて評価される…》 固定資産の申告 第389条第1項の規定によつて道府県知事又は総務大臣が評価すべき固定資産の所有者で固定資産税の納税義務があるものは、総務省令の定めるところによつて、毎年1月1日現在における当該固定資 の規定に基づいて 申告 すべき者が同条に規定する期限までに申告しなかつたことその他やむを得ない理由があることにより第2項の納税通知書の交付期限までに当該固定資産に係る 第389条第1項 《道府県知事次に掲げる固定資産について関係…》 市町村が二以上の道府県に係るときは、総務大臣。以下この条において同じ。は、次に掲げる固定資産について、固定資産評価基準により、第409条第1項から第3項までの規定の例により評価を行つた後、総務省令で定 の規定による通知が行われなかつた場合には、当該通知が行われる日までの間に到来する納期において徴収すべき固定資産税に限り、当該固定資産に係る 前年 度の固定資産税の課税標準である価格( 第349条 《土地又は家屋に対して課する固定資産税の課…》 税標準 基準年度に係る賦課期日に所在する土地又は家屋以下「基準年度の土地又は家屋」という。に対して課する基準年度の固定資産税の課税標準は、当該土地又は家屋の基準年度に係る賦課期日における価格以下「基 の三、 第349条の3 《固定資産税の課税標準等の特例 鉄道事業…》 法第7条第1項に規定する鉄道事業者若しくは軌道法第4条に規定する軌道経営者又は独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が新たな営業路線の開業のために敷設した鉄道鉄道事業法第2条第6項に規定する専用鉄 の二又は 第349条の3の4 《震災等により滅失等した償却資産に代わる償…》 却資産等に対する固定資産税の課税標準の特例 震災等により滅失し、又は損壊した償却資産の所有者当該償却資産が共有物である場合には、その持分を有する者を含む。その他の政令で定める者が、政令で定める区域内 の規定の適用を受ける固定資産にあつては、当該固定資産の価格にそれぞれこれらの規定に定める率を乗じて得た額とし、 第349条 《土地又は家屋に対して課する固定資産税の課…》 税標準 基準年度に係る賦課期日に所在する土地又は家屋以下「基準年度の土地又は家屋」という。に対して課する基準年度の固定資産税の課税標準は、当該土地又は家屋の基準年度に係る賦課期日における価格以下「基 の四又は 第349条の5 《新設大規模償却資産に対する固定資産税の課…》 税標準の特例 市町村は、1の納税義務者が所有する償却資産で新たに建設された1の工場又は発電所若しくは変電所以下この項において「1の工場」という。1の工場に増設された設備で1の工場に類すると認められる の規定の適用を受ける償却資産にあつては、これらの規定により当該市町村が前年度の固定資産税の課税標準とすべき額とする。第8項第1号において同じ。)を課税標準として仮に算定した額(以下この条及び次条第1項において「 仮算定税額 」という。)を 当該年 度の納期の数で除して得た額の範囲内において、当該固定資産に係る固定資産税をそれぞれの納期において徴収することができる。ただし、当該徴収することができる額の総額は、 仮算定税額 の2分の1に相当する額を超えることができない。

6項 市町村は、前項の規定により固定資産税を賦課した後において 第389条第1項 《道府県知事次に掲げる固定資産について関係…》 市町村が二以上の道府県に係るときは、総務大臣。以下この条において同じ。は、次に掲げる固定資産について、固定資産評価基準により、第409条第1項から第3項までの規定の例により評価を行つた後、総務省令で定 の規定による通知が行われ、当該通知に基づいて算定した 当該年 度分の固定資産税額(以下この項及び第8項第2号において「 本算定税額 」という。)に既に賦課した固定資産税額が満たない場合には、当該通知が行われた日以後の納期においてその 不足税額 を徴収し、既に徴収した固定資産税額が 本算定税額 を超える場合には、 第17条 《過誤納金の還付 地方団体の長は、過誤納…》 に係る地方団体の徴収金以下本章において「過誤納金」という。があるときは、政令で定めるところにより、遅滞なく還付しなければならない。 又は 第17条の2 《過誤納金の充当 地方団体の長は、前条の…》 規定により還付すべき場合において、その還付を受けるべき者につき納付し、又は納入すべきこととなつた地方団体の徴収金その納付し、又は納入する義務が信託財産責任負担債務である地方団体の徴収金に係る過誤納金で の規定の例により、その過納額を還付し、又は当該 納税義務者 の未納に係る地方団体の徴収金に充当しなければならない。

7項 市町村は、第5項の規定により固定資産税を徴収する場合において 納税者 に交付する納税通知書は、第2項の規定にかかわらず、第5項の固定資産以外の固定資産と区分して、交付しなければならない。この場合においては、同項の固定資産に対して課する固定資産税及び同項の固定資産以外の固定資産に対して課する固定資産税については、それぞれ1の地方税とみなして、 第20条の4の2 《課税標準額、税額等の端数計算 地方税の…》 課税標準額を計算する場合において、その額に1,000円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。 ただし、政令で定める地方税については、こ の規定を適用する。

8項 前項の納税通知書には、総務省令の定めるところにより、次の各号に掲げる事項その他必要な事項を記載しなければならない。

1号 納税通知書に記載された第5項の固定資産の 課税標準額 及び税額は、それぞれ当該固定資産に係る 前年 度の固定資産税の課税標準である価格及びこれを課税標準として仮に算定した税額であること。

2号 既に賦課した 仮算定税額 本算定税額 に満たない場合には、 第389条第1項 《道府県知事次に掲げる固定資産について関係…》 市町村が二以上の道府県に係るときは、総務大臣。以下この条において同じ。は、次に掲げる固定資産について、固定資産評価基準により、第409条第1項から第3項までの規定の例により評価を行つた後、総務省令で定 の規定による通知が行われた日以後の納期において、その 不足税額 を徴収し、既に徴収した仮算定税額が本算定税額を超える場合には、その過納額を還付し、又は当該 納税義務者 の未納に係る地方団体の徴収金に充当するものであること。

9項 第2項若しくは第7項の納税通知書又は第3項の 課税明細書 は、遅くとも、納期限前10日までに 納税者 に交付しなければならない。

10項 市町村は、固定資産税を賦課し、及び徴収する場合には、当該 納税者 に係る都市計画税を併せて賦課し、及び徴収することができる。

364条の2 (仮算定税額に係る固定資産税の修正の申出等)

1項 前条第5項の固定資産に係る 当該年 度分の固定資産税額が 仮算定税額 の2分の1に相当する額に満たないこととなると認められる場合においては、同項の規定によつて当該固定資産に係る固定資産税を徴収されることとなる者は、同条第7項の納税通知書の交付を受けた日から30日以内に市町村長に同条第5項の規定によつて徴収される固定資産税額の修正を申し出ることができる。

2項 前項の規定による修正の申出は、文書をもつてしなければならない。

3項 第1項の修正の申出に対する市町村長の決定は、その申出を受理した日から30日以内にしなければならない。

4項 第1項の修正の申出に対する決定は、文書で行い、かつ、理由を付けてその申出をした者に交付しなければならない。この場合において、当該申出について相当の理由があると認められるときは、市町村長は、当該固定資産に係る 当該年 度分の固定資産税額の見積額を基礎として、前条第5項の規定によつて徴収する固定資産税額を修正しなければならない。

5項 第1項の修正の申出に関する書類を郵便又は 信書便 で提出した場合における同項の期間の計算については、送付に要した日数は、算入しない。

6項 第3項の規定による決定については、審査請求をすることができない。

365条 (固定資産税に係る納期前の納付)

1項 固定資産税の 納税者 は、納税通知書に記載された納付額のうち到来した納期に係る納付額に相当する金額の税金を納付しようとする場合においては、当該納期の後の納期に係る納付額に相当する金額の税金をあわせて納付することができる。

2項 前項の規定によつて固定資産税の 納税者 が当該納期の後の納期に係る納付額に相当する金額の税金を納付した場合においては、市町村は、当該市町村の条例で定める金額の報奨金をその納税者に交付することができる。但し、当該納税者の未納に係る地方団体の徴収金がある場合においては、この限りでない。

3項 前項の報奨金の額は、第1項の規定によつて納期前に納付した税額の100分の1に、納期前に係る月数(1月未満の端数がある場合においては、14日以下は切り捨て、15日以上は1月とする。)を乗じて得た額をこえることができない。

366条

1項 削除

367条 (固定資産税の減免)

1項 市町村長は、天災その他特別の事情がある場合において固定資産税の減免を必要とすると認める者、貧困に因り生活のため公私の扶助を受ける者その他特別の事情がある者に限り、当該市町村の条例の定めるところにより、固定資産税を減免することができる。

368条 (申請又は申告をしなかつたことによる固定資産税の不足税額及び延滞金の徴収)

1項 市町村長は、 不動産登記法 第36条 《土地の表題登記の申請 新たに生じた土地…》 又は表題登記がない土地の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から1月以内に、表題登記を申請しなければならない。第37条第1項 《地目又は地積について変更があったときは、…》 表題部所有者又は所有権の登記名義人は、その変更があった日から1月以内に、当該地目又は地積に関する変更の登記を申請しなければならない。 若しくは第2項、 第42条 《土地の滅失の登記の申請 土地が滅失した…》 ときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人は、その滅失の日から1月以内に、当該土地の滅失の登記を申請しなければならない。第47条第1項 《新築した建物又は区分建物以外の表題登記が…》 ない建物の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から1月以内に、表題登記を申請しなければならない。第51条第1項 《第44条第1項各号第2号及び第6号を除く…》 。に掲げる登記事項について変更があったときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記がある建物の場合にあっては、所有者は、当該変更があった日から1月以内 共用部分 である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記がある建物の場合に係る部分を除く。)、第2項若しくは第3項若しくは 第57条 《建物の滅失の登記の申請 建物が滅失した…》 ときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記がある建物の場合にあっては、所有者は、その滅失の日から1月以内に、当該建物の滅失の登記を申請しなければなら の規定によつて登記所に登記の申請をする義務がある者、 第383条 《固定資産の申告 固定資産税の納税義務が…》 ある償却資産の所有者第389条第1項の規定によつて道府県知事若しくは総務大臣が評価すべき償却資産又は第742条第1項若しくは第3項の規定によつて道府県知事が指定した償却資産の所有者を除く。は、総務省令 若しくは 第745条第1項 《大規模の償却資産に対して道府県が課する固…》 定資産税の賦課徴収等に関しては、この節に特別の定めがあるものを除くほか、第341条第4号及び第5号、第343条第1項、第353条から第359条まで、第362条、第364条第3項、第4項及び第10項を除 において準用する 第383条 《固定資産の申告 固定資産税の納税義務が…》 ある償却資産の所有者第389条第1項の規定によつて道府県知事若しくは総務大臣が評価すべき償却資産又は第742条第1項若しくは第3項の規定によつて道府県知事が指定した償却資産の所有者を除く。は、総務省令 の規定によつて市町村長若しくは道府県知事に 申告 をする義務がある者又は 第394条 《道府県知事又は総務大臣によつて評価される…》 固定資産の申告 第389条第1項の規定によつて道府県知事又は総務大臣が評価すべき固定資産の所有者で固定資産税の納税義務があるものは、総務省令の定めるところによつて、毎年1月1日現在における当該固定資 の規定によつて道府県知事若しくは総務大臣に申告をする義務がある者がそのすべき申請又は申告をしなかつたこと又は虚偽の申請又は申告をしたことにより 第417条 《固定資産の価格等の全てを登録した旨の公示…》 の日以後における価格等の決定又は修正等 市町村長は、第411条第2項の規定による公示の日以後において固定資産の価格等の登録がなされていないこと又は登録された価格等に重大な錯誤があることを発見した場合 又は 第743条第2項 《2 道府県知事は、前項の規定によつて決定…》 した価格等に重大な錯誤があることを発見した場合においては、直ちに、当該価格等を修正し、遅滞なく、修正した価格等及び道府県が課する固定資産税の課税標準となるべき金額を納税義務者及び当該償却資産の所在地の の規定によつて当該固定資産の価格(土地及び家屋にあつては 基準年度の価格 又は 第349条第2項 《2 基準年度の土地又は家屋に対して課する…》 第2年度の固定資産税の課税標準は、当該土地又は家屋に係る基準年度の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格で土地課税台帳等又は家屋課税台帳等に登録されたものとする。 ただし、基準年度の土地又は家屋につい ただし書、第3項ただし書、第4項、第5項ただし書若しくは第6項の規定により当該価格に比準するものとされる価格(以下「 比準価格 」と総称する。)を、償却資産にあつては 賦課期日 における価格をいう。以下同様とする。)を決定し、又は修正したことに基づいてその者に係る固定資産税額に 不足税額 があることを発見した場合においては、直ちにその不足税額のうちその決定があつた日までの納期に係る分(以下本条において「 不足税額 」という。)を追徴しなければならない。ただし、不足税額と既に市町村長が徴収した固定資産税額との合計額が 第349条 《土地又は家屋に対して課する固定資産税の課…》 税標準 基準年度に係る賦課期日に所在する土地又は家屋以下「基準年度の土地又は家屋」という。に対して課する基準年度の固定資産税の課税標準は、当該土地又は家屋の基準年度に係る賦課期日における価格以下「基 の四又は 第349条の5 《新設大規模償却資産に対する固定資産税の課…》 税標準の特例 市町村は、1の納税義務者が所有する償却資産で新たに建設された1の工場又は発電所若しくは変電所以下この項において「1の工場」という。1の工場に増設された設備で1の工場に類すると認められる の規定によつて当該市町村が固定資産税の課税標準とすべき金額に対する固定資産税額を超えることとなる場合においては、当該市町村長が追徴すべき不足税額は、既に徴収した固定資産税額と同条の規定によつて当該市町村が固定資産税の課税標準とすべき金額に対する固定資産税額との差額を限度としなければならない。

2項 前項の場合においては、市町村の徴税吏員は、 不足税額 をその決定があつた日までの納期の数で除して得た額に、 第362条 《固定資産税の納期 固定資産税の納期は、…》 4月、7月、12月及び2月中において、当該市町村の条例で定める。 但し、特別の事情がある場合においては、これと異なる納期を定めることができる。 2 固定資産税額第364条第10項の規定によつて都市計画 の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限とする。以下固定資産税について同様とする。)の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14・6パーセント(当該不足税額に係る納税通知書において納付すべきこととされる日までの期間又はその日の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7・3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して徴収しなければならない。

3項 市町村長は、 納税者 が第1項の規定によつて 不足税額 を追徴されたことについてやむを得ない事由があると認める場合においては、前項の延滞金額を減免することができる。

369条 (納期限後に納付する固定資産税の延滞金)

1項 固定資産税の 納税者 は、 第362条 《固定資産税の納期 固定資産税の納期は、…》 4月、7月、12月及び2月中において、当該市町村の条例で定める。 但し、特別の事情がある場合においては、これと異なる納期を定めることができる。 2 固定資産税額第364条第10項の規定によつて都市計画 の納期限後にその税金を納付する場合においては、当該税額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14・6パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7・3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。

2項 市町村長は、 納税者 が前項の納期限までに納付しなかつたことについてやむを得ない事由があると認める場合においては、同項の延滞金額を減免することができる。

370条

1項 削除

3款 督促及び滞納処分

371条 (固定資産税に係る督促)

1項 納税者 が納期限までに固定資産税に係る地方団体の徴収金を完納しない場合においては、市町村の徴税吏員は、納期限後20日以内に、督促状を発しなければならない。但し、繰上徴収をする場合においては、この限りでない。

2項 特別の事情がある市町村においては、当該市町村の条例で前項に規定する期間と異なる期間を定めることができる。

372条 (固定資産税に係る督促手数料)

1項 市町村の徴税吏員は、督促状を発した場合においては、当該市町村の条例の定めるところによつて、手数料を徴収することができる。

373条 (固定資産税に係る滞納処分)

1項 固定資産税に係る滞納者が次の各号の1に該当するときは、市町村の徴税吏員は、当該固定資産税に係る地方団体の徴収金につき、滞納者の財産を差し押えなければならない。

1号 滞納者が督促を受け、その督促状を発した日から起算して10日を経過した日までにその督促に係る固定資産税に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。

2号 滞納者が繰上徴収に係る告知により 指定 された納期限までに固定資産税に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。

2項 第二次納税義務者 又は保証人について前項の規定を適用する場合には、同項第1号中「督促状」とあるのは、「納付の催告書」とする。

3項 固定資産税に係る地方団体の徴収金の納期限後第1項第1号に規定する10日を経過した日までに、督促を受けた滞納者につき 第13条の2第1項 《地方団体の長は、次の各号のいずれかに該当…》 するときは、既に納付又は納入の義務の確定した地方団体の徴収金第3号に該当する場合においては、その納付し、又は納入する義務が信託財産責任負担債務であるものを除く。でその納期限においてその全額を徴収するこ 各号の1に該当する事実が生じたときは、市町村の徴税吏員は、直ちにその財産を差し押えることができる。

4項 滞納者の財産につき 強制換価手続 が行われた場合には、市町村の徴税吏員は、執行機関( 破産法 第114条第1号 《租税等の請求権等の届出 第114条 次に…》 掲げる請求権を有する者は、遅滞なく、当該請求権の額及び原因並びに当該請求権が共助対象外国租税の請求権である場合にはその旨その他最高裁判所規則で定める事項を裁判所に届け出なければならない。 この場合にお に掲げる請求権に係る固定資産税に係る地方団体の徴収金の交付要求を行う場合には、その交付要求に係る破産事件を取り扱う裁判所)に対し、滞納に係る固定資産税に係る地方団体の徴収金につき、交付要求をしなければならない。

5項 市町村の徴税吏員は、第1項から第3項までの規定により差押をすることができる場合において、滞納者の財産で 国税 徴収法第86条第1項各号に掲げるものにつき、すでに他の地方団体の徴収金若しくは国税の滞納処分又はこれらの滞納処分の例による処分による差押がされているときは、当該財産についての交付要求は、参加差押によりすることができる。

6項 第364条第5項 《5 市町村は、第389条第1項各号に掲げ…》 る固定資産移動性償却資産又は可動性償却資産で総務省令で定めるものを除く。に対して課する固定資産税については、当該固定資産について第394条の規定に基づいて申告すべき者が同条に規定する期限までに申告しな の規定によつて徴収する固定資産税について滞納処分をする場合においては、当該固定資産について 第389条第1項 《道府県知事次に掲げる固定資産について関係…》 市町村が二以上の道府県に係るときは、総務大臣。以下この条において同じ。は、次に掲げる固定資産について、固定資産評価基準により、第409条第1項から第3項までの規定の例により評価を行つた後、総務省令で定 の規定による通知が行われる日までの間は、財産の換価は、することができない。

7項 前各項に定めるものその他固定資産税に係る地方団体の徴収金の滞納処分については、 国税 徴収法に規定する滞納処分の例による。

8項 第1項から第5項まで及び前項の規定による処分は、当該市町村の区域外においても行うことができる。

374条 (固定資産税に係る滞納処分に関する罪)

1項 固定資産税の 納税者 が滞納処分の執行を免れる目的でその財産を隠蔽し、損壊し、若しくは市町村の不利益に処分し、その財産に係る負担を偽つて増加する行為をし、又はその現状を改変して、その財産の価額を減損し、若しくはその滞納処分に係る滞納処分費を増大させる行為をしたときは、その者は、3年以下の拘禁刑若しくは2,510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

2項 納税者 の財産を占有する第三者が納税者に滞納処分の執行を免れさせる目的で前項の行為をしたときも、同項と同様とする。

3項 情を知つて前2項の行為につき 納税者 又はその財産を占有する第三者の相手方となつたときは、その相手方としてその違反行為をした者は、2年以下の拘禁刑若しくは1,510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

4項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前3項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。

375条 (国税徴収法の例による固定資産税に係る滞納処分に関する検査拒否等の罪)

1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。

1号 第373条第7項 《7 前各項に定めるものその他固定資産税に…》 係る地方団体の徴収金の滞納処分については、国税徴収法に規定する滞納処分の例による。 の場合において、 国税 徴収法第141条の規定の例により行う市町村の徴税吏員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述をしたとき。

2号 第373条第7項 《7 前各項に定めるものその他固定資産税に…》 係る地方団体の徴収金の滞納処分については、国税徴収法に規定する滞納処分の例による。 の場合において、 国税 徴収法第141条の規定の例により行う市町村の徴税吏員の帳簿書類(同条に規定する帳簿書類をいう。次号において同じ。)その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。

3号 第373条第7項 《7 前各項に定めるものその他固定資産税に…》 係る地方団体の徴収金の滞納処分については、国税徴収法に規定する滞納処分の例による。 の場合において、 国税 徴収法第141条の規定の例により行う市町村の徴税吏員の物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応じず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出したとき。

2項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。

376条 (国税徴収法の例による固定資産税に係る滞納処分に関する虚偽の陳述の罪)

1項 第373条第7項 《7 前各項に定めるものその他固定資産税に…》 係る地方団体の徴収金の滞納処分については、国税徴収法に規定する滞納処分の例による。 の場合において、 国税 徴収法第99条の二(同法第109条第4項において準用する場合を含む。)の規定の例により市町村長に対して陳述すべき事項について虚偽の陳述をした者は、6月以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。

377条から379条まで

1項 削除

4款 固定資産課税台帳

380条 (固定資産課税台帳等の備付け)

1項 市町村は、固定資産の状況及び固定資産税の課税標準である固定資産の価格を明らかにするため、固定資産課税台帳を備えなければならない。

2項 市町村は、総務省令で定めるところにより、前項の固定資産課税台帳の全部又は一部の備付けを電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下本節において同じ。)の備付けをもつて行うことができる。

3項 市町村は、第1項の固定資産課税台帳のほか、当該市町村の条例の定めるところによつて、地籍図、土地使用図、土壌分類図、家屋見取図、固定資産売買記録簿その他固定資産の評価に関して必要な資料を備えて逐次これを整えなければならない。

381条 (固定資産課税台帳の登録事項)

1項 市町村長は、土地課税台帳に、総務省令で定めるところにより、登記簿に登記されている土地について 不動産登記法 第27条第3号 《表示に関する登記の登記事項 第27条 土…》 及び建物の表示に関する登記の登記事項は、次のとおりとする。 1 登記原因及びその日付 2 登記の年月日 3 所有権の登記がない不動産共用部分区分所有法第4条第2項に規定する共用部分をいう。以下同じ。 及び 第34条第1項 《土地の表示に関する登記の登記事項は、第2…》 7条各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。 1 土地の所在する市、区、郡、町、村及び字 2 地番 3 地目 4 地積 各号に掲げる登記事項、所有権、質権及び100年より長い存続期間の定めのある地上権の登記名義人の住所及び氏名又は名称並びに当該土地の 基準年度の価格 又は 比準価格 第343条第2項 《2 前項の所有者とは、土地又は家屋につい…》 ては、登記簿又は土地補充課税台帳若しくは家屋補充課税台帳に所有者区分所有に係る家屋については、当該家屋に係る建物の区分所有等に関する法律第2条第2項の区分所有者とする。以下固定資産税について同様とする 後段、第4項及び第5項の場合には、これらの規定により固定資産税を課されることとなる者の住所及び氏名又は名称並びにその基準年度の価格又は比準価格)を登録しなければならない。

2項 市町村長は、土地補充課税台帳に、総務省令で定めるところにより、登記簿に登記されていない土地でこの法律の規定により固定資産税を課することができるものの所有者の住所及び氏名又は名称並びにその所在、地番、地目、地積及び 基準年度の価格 又は 比準価格 を登録しなければならない。

3項 市町村長は、家屋課税台帳に、総務省令で定めるところにより、登記簿に登記されている家屋について 不動産登記法 第27条第3号 《表示に関する登記の登記事項 第27条 土…》 及び建物の表示に関する登記の登記事項は、次のとおりとする。 1 登記原因及びその日付 2 登記の年月日 3 所有権の登記がない不動産共用部分区分所有法第4条第2項に規定する共用部分をいう。以下同じ。 及び 第44条第1項 《建物の表示に関する登記の登記事項は、第2…》 7条各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。 1 建物の所在する市、区、郡、町、村、字及び土地の地番区分建物である建物にあっては、当該建物が属する一棟の建物の所在する市、区、郡、町、村、字及び土地の 各号に掲げる登記事項、所有権の登記名義人の住所及び氏名又は名称並びに当該家屋の 基準年度の価格 又は 比準価格 第343条第2項 《2 前項の所有者とは、土地又は家屋につい…》 ては、登記簿又は土地補充課税台帳若しくは家屋補充課税台帳に所有者区分所有に係る家屋については、当該家屋に係る建物の区分所有等に関する法律第2条第2項の区分所有者とする。以下固定資産税について同様とする 後段、第4項及び第5項の場合には、これらの規定により固定資産税を課されることとなる者の住所及び氏名又は名称並びにその基準年度の価格又は比準価格)を登録しなければならない。

4項 市町村長は、家屋補充課税台帳に、総務省令で定めるところにより、登記簿に登記されている家屋以外の家屋でこの法律の規定により固定資産税を課することができるものの所有者の住所及び氏名又は名称並びにその所在、家屋番号、種類、構造、床面積及び 基準年度の価格 又は 比準価格 を登録しなければならない。

5項 市町村長は、償却資産課税台帳に、総務省令で定めるところにより、償却資産の所有者( 第343条第9項 《9 信託会社金融機関の信託業務の兼営等に…》 関する法律1943年法律第43号により同法第1条第1項に規定する信託業務を営む同項に規定する金融機関を含む。以下この項において同じ。が信託の引受けをした償却資産で、その信託行為の定めるところにしたがい 及び第10項の場合には、これらの規定により所有者とみなされる者とする。 第383条 《固定資産の申告 固定資産税の納税義務が…》 ある償却資産の所有者第389条第1項の規定によつて道府県知事若しくは総務大臣が評価すべき償却資産又は第742条第1項若しくは第3項の規定によつて道府県知事が指定した償却資産の所有者を除く。は、総務省令 並びに 第742条第1項 《道府県知事は、第740条の規定によつて道…》 府県が固定資産税を課すべきものと認められる償却資産については、当該償却資産が第389条の規定によつて総務大臣が指定したものである場合を除き、これを指定し、遅滞なく、その旨を当該償却資産の所有者及び当該 及び第3項において同じ。)の住所及び氏名又は名称並びにその所在、種類、数量及び価格を登録しなければならない。

6項 市町村長は、前各項に定めるもののほか、 第349条 《土地又は家屋に対して課する固定資産税の課…》 税標準 基準年度に係る賦課期日に所在する土地又は家屋以下「基準年度の土地又は家屋」という。に対して課する基準年度の固定資産税の課税標準は、当該土地又は家屋の基準年度に係る賦課期日における価格以下「基 の三、 第349条の3 《固定資産税の課税標準等の特例 鉄道事業…》 法第7条第1項に規定する鉄道事業者若しくは軌道法第4条に規定する軌道経営者又は独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が新たな営業路線の開業のために敷設した鉄道鉄道事業法第2条第6項に規定する専用鉄 の二又は 第349条の3の4 《震災等により滅失等した償却資産に代わる償…》 却資産等に対する固定資産税の課税標準の特例 震災等により滅失し、又は損壊した償却資産の所有者当該償却資産が共有物である場合には、その持分を有する者を含む。その他の政令で定める者が、政令で定める区域内 の規定の適用を受ける固定資産については当該固定資産の価格にこれらの規定に定める率を乗じて得た金額を、 第349条 《土地又は家屋に対して課する固定資産税の課…》 税標準 基準年度に係る賦課期日に所在する土地又は家屋以下「基準年度の土地又は家屋」という。に対して課する基準年度の固定資産税の課税標準は、当該土地又は家屋の基準年度に係る賦課期日における価格以下「基 の四又は 第349条の5 《新設大規模償却資産に対する固定資産税の課…》 税標準の特例 市町村は、1の納税義務者が所有する償却資産で新たに建設された1の工場又は発電所若しくは変電所以下この項において「1の工場」という。1の工場に増設された設備で1の工場に類すると認められる の規定の適用を受ける償却資産についてはこれらの規定により市町村が固定資産税の課税標準とすべき金額を固定資産課税台帳に登録しなければならない。

7項 市町村長は、登記簿に登記されるべき土地又は家屋が登記されていないため、又は地目その他登記されている事項が事実と相違するため課税上支障があると認める場合には、当該土地又は家屋の所在地を管轄する登記所にそのすべき登記又は登記されている事項の修正その他の措置をとるべきことを申し出ることができる。この場合において、当該登記所は、その申出を相当と認めるときは、遅滞なく、その申出に係る登記又は登記されている事項の修正その他の措置をとり、その申出を相当でないと認めるときは、遅滞なく、その旨を市町村長に通知しなければならない。

8項 市町村長は、 第343条第7項 《7 土地区画整理法による土地区画整理事業…》 農住組合法第8条第1項の規定により土地区画整理法の規定が適用される農住組合法第7条第1項第1号の事業及び密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第46条第1項の規定により土地区画整理法の規定 の規定に基づいて 仮換地等 仮使用地 、保留地又は換地に係る同条第1項の所有者とみなされる者に対して固定資産税を課する場合には、総務省令で定めるところにより、当該仮換地等、仮使用地、保留地又は換地の所有者とみなされる者の住所、氏名又は名称並びにその所在、地目、地積及び 基準年度の価格 又は 比準価格 を別紙に登録して、これを当該仮換地等若しくは換地に対応する 従前の土地 又は仮使用地若しくは保留地が登録されている土地課税台帳又は土地補充課税台帳に添付しなければならない。この場合において、当該従前の土地又は仮使用地若しくは保留地については、第1項及び第2項の規定にかかわらず、土地課税台帳又は土地補充課税台帳に基準年度の価格又は比準価格を登録することを要しないものとし、当該土地課税台帳又は土地補充課税台帳に添付した別紙は、この法律の規定の適用については、土地補充課税台帳とみなす。

9項 市町村は、総務省令で定めるところにより、前項の別紙の作成を電磁的記録の作成をもつて行うことができる。

382条 (登記所からの通知及びこれに基づく土地課税台帳又は家屋課税台帳への記載)

1項 登記所は、土地又は建物の表示に関する登記をしたときは、10日以内に、その旨その他総務省令で定める事項を当該土地又は家屋の所在地の市町村長に通知しなければならない。

2項 前項の規定は、次に掲げる場合について準用する。

1号 所有権、質権若しくは100年より長い存続期間の定めのある地上権の登記又はこれらの登記の抹消、これらの権利の登記名義人の氏名若しくは名称若しくは住所についての変更の登記若しくは更正の登記若しくは100年より長い存続期間を100年より短い存続期間に変更する地上権の変更の登記をした場合(登記簿の表題部に記録した所有者のために所有権の保存の登記をした場合又は当該登記を抹消した場合を除く。

2号 不動産登記法 第76条の3第3項 《3 登記官は、第1項の規定による申出があ…》 ったときは、職権で、その旨並びに当該申出をした者の氏名及び住所その他法務省令で定める事項を所有権の登記に付記することができる。 の規定による付記をした場合

3号 不動産登記法 第76条の4 《所有権の登記名義人についての符号の表示 …》 登記官は、所有権の登記名義人法務省令で定めるものに限る。が権利能力を有しないこととなったと認めるべき場合として法務省令で定める場合には、法務省令で定めるところにより、職権で、当該所有権の登記名義人に の規定による符号の表示をした場合

4号 登記簿の表題部に記録した所有者又は所有権、質権若しくは100年より長い存続期間の定めのある地上権の登記名義人その他総務省令で定める者から 不動産登記法 第119条第6項 《6 登記官は、第1項及び第2項の規定にか…》 かわらず、登記記録に記録されている者自然人であるものに限る。の住所が明らかにされることにより、人の生命若しくは身体に危害を及ぼすおそれがある場合又はこれに準ずる程度に心身に有害な影響を及ぼすおそれがあ の申出を受けた場合

5号 前各号に掲げるもののほか、総務省令で定める場合

3項 市町村長は、第1項(前項(第1号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)の規定による登記所からの通知を受けた場合には、遅滞なく、当該土地又は家屋についての異動を土地課税台帳又は家屋課税台帳に記載(当該土地課税台帳又は家屋課税台帳の備付けが 第380条第2項 《2 市町村は、総務省令で定めるところによ…》 り、前項の固定資産課税台帳の全部又は一部の備付けを電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるもの の規定により電磁的記録の備付けをもつて行われている場合にあつては、記録。以下この項において同じ。)をし、又はこれに記載をされた事項を訂正しなければならない。

382条の2 (固定資産課税台帳の閲覧)

1項 市町村長は、 納税義務者 その他の政令で定める者の求めに応じ、固定資産課税台帳のうちこれらの者に係る固定資産として政令で定めるものに関する事項(総務省令で定める事項を除く。以下この項において同じ。)が記載(当該固定資産課税台帳の備付けが 第380条第2項 《2 市町村は、総務省令で定めるところによ…》 り、前項の固定資産課税台帳の全部又は一部の備付けを電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるもの の規定により電磁的記録の備付けをもつて行われている場合には、記録。以下この条、次条及び 第394条 《道府県知事又は総務大臣によつて評価される…》 固定資産の申告 第389条第1項の規定によつて道府県知事又は総務大臣が評価すべき固定資産の所有者で固定資産税の納税義務があるものは、総務省令の定めるところによつて、毎年1月1日現在における当該固定資 において同じ。)をされている部分又はその写し(当該固定資産課税台帳の備付けが同項の規定により電磁的記録の備付けをもつて行われている場合には、当該固定資産課税台帳に記録をされている事項を記載した書類。 第387条第3項 《3 市町村長は、納税義務者から第382条…》 の2第1項の規定による求めがあつたときは、土地名寄帳又は家屋名寄帳に固定資産課税台帳の登録事項と同1の事項が記載当該土地名寄帳又は家屋名寄帳の備付けが前項の規定により電磁的記録の備付けをもつて行われて において同じ。)をこれらの者の閲覧に供しなければならない。ただし、当該部分に記載をされている住所が明らかにされることにより人の生命又は身体に危害を及ぼすおそれがあると認められる場合その他当該部分又はその写しを閲覧に供することが適当でないと認められる場合には、当該部分に総務省令で定める措置を講じたもの又はその写し(当該固定資産課税台帳の備付けが 第380条第2項 《2 市町村は、総務省令で定めるところによ…》 り、前項の固定資産課税台帳の全部又は一部の備付けを電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるもの の規定により電磁的記録の備付けをもつて行われている場合には、当該総務省令で定める措置を講じたものに記録をされている事項を記載した書類)を閲覧に供することができる。

2項 市町村長は、前項の規定により固定資産課税台帳(同項ただし書の規定による措置を講じたものを含む。以下この項及び 第382条の4 《固定資産課税台帳の閲覧等の特例 市町村…》 長は、第382条の2の規定により固定資産課税台帳若しくはその写しを閲覧に供し、若しくは第387条第3項若しくは第4項の規定により土地名寄帳若しくは家屋名寄帳若しくはそれらの写しを閲覧に供し、又は第20 において同じ。又はその写しを閲覧に供する場合には、固定資産課税台帳に記載をされている事項を映像面に表示して閲覧に供することができる。

382条の3 (固定資産課税台帳に記載をされている事項の証明書の交付)

1項 市町村長は、 第20条の10 《納税証明書の交付 地方団体の長は、地方…》 団体の徴収金と競合する債権に係る担保権の設定その他の目的で、地方団体の徴収金の納付又は納入すべき額その他地方団体の徴収金に関する事項この法律又はこれに基づく政令の規定により地方団体の徴収金に関して地方 の規定によるもののほか、政令で定める者の請求があつたときは、これらの者に係る固定資産として政令で定めるものに関して固定資産課税台帳に記載をされている事項のうち政令で定めるものについての証明書を交付しなければならない。ただし、当該証明書に記載されている住所が明らかにされることにより人の生命又は身体に危害を及ぼすおそれがあると認められる場合その他当該証明書を交付することが適当でないと認められる場合には、当該証明書に総務省令で定める措置を講じたものを交付することができる。

382条の4 (固定資産課税台帳の閲覧等の特例)

1項 市町村長は、 第382条の2 《固定資産課税台帳の閲覧 市町村長は、納…》 税義務者その他の政令で定める者の求めに応じ、固定資産課税台帳のうちこれらの者に係る固定資産として政令で定めるものに関する事項総務省令で定める事項を除く。以下この項において同じ。が記載当該固定資産課税台 の規定により固定資産課税台帳若しくはその写しを閲覧に供し、若しくは 第387条第3項 《3 市町村長は、納税義務者から第382条…》 の2第1項の規定による求めがあつたときは、土地名寄帳又は家屋名寄帳に固定資産課税台帳の登録事項と同1の事項が記載当該土地名寄帳又は家屋名寄帳の備付けが前項の規定により電磁的記録の備付けをもつて行われて 若しくは第4項の規定により土地名寄帳若しくは家屋名寄帳若しくはそれらの写しを閲覧に供し、又は 第20条 《書類の送達 地方団体の徴収金の賦課徴収…》 又は還付に関する書類は、郵便若しくは信書便による送達又は交付送達により、その送達を受けるべき者の住所、居所、事務所又は事業所に送達する。 ただし、納税管理人があるときは、地方団体の徴収金の賦課徴収滞納 の十若しくは前条の規定により証明書(同条ただし書の規定による措置を講じたものを含む。)を交付する場合において、当該閲覧又は交付に係る固定資産課税台帳又は土地名寄帳若しくは家屋名寄帳に記載(当該固定資産課税台帳又は土地名寄帳若しくは家屋名寄帳の備付けが 第380条第2項 《2 市町村は、総務省令で定めるところによ…》 り、前項の固定資産課税台帳の全部又は一部の備付けを電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるもの 又は 第387条第2項 《2 市町村は、総務省令で定めるところによ…》 り、前項の土地名寄帳又は家屋名寄帳の備付けを電磁的記録の備付けをもつて行うことができる。 の規定により電磁的記録の備付けをもつて行われている場合には、記録。以下この条において同じ。)をされている住所が 第382条第2項 《2 前項の規定は、次に掲げる場合について…》 準用する。 1 所有権、質権若しくは100年より長い存続期間の定めのある地上権の登記又はこれらの登記の抹消、これらの権利の登記名義人の氏名若しくは名称若しくは住所についての変更の登記若しくは更正の登記第4号に係る部分に限る。)において準用する同条第1項の規定による通知に係る者の住所(総務省令で定めるものに限る。)であるとき(総務省令で定める場合に限る。)は、 第20条 《書類の送達 地方団体の徴収金の賦課徴収…》 又は還付に関する書類は、郵便若しくは信書便による送達又は交付送達により、その送達を受けるべき者の住所、居所、事務所又は事業所に送達する。 ただし、納税管理人があるときは、地方団体の徴収金の賦課徴収滞納 の十、 第382条 《登記所からの通知及びこれに基づく土地課税…》 台帳又は家屋課税台帳への記載 登記所は、土地又は建物の表示に関する登記をしたときは、10日以内に、その旨その他総務省令で定める事項を当該土地又は家屋の所在地の市町村長に通知しなければならない。 2 の二、前条並びに 第387条第3項 《3 市町村長は、納税義務者から第382条…》 の2第1項の規定による求めがあつたときは、土地名寄帳又は家屋名寄帳に固定資産課税台帳の登録事項と同1の事項が記載当該土地名寄帳又は家屋名寄帳の備付けが前項の規定により電磁的記録の備付けをもつて行われて 及び第4項の規定にかかわらず、総務省令で定めるところにより、当該固定資産課税台帳若しくは土地名寄帳若しくは家屋名寄帳に当該住所に代わるものとして総務省令で定める事項の記載をしたもの若しくはその写し(当該固定資産課税台帳又は土地名寄帳若しくは家屋名寄帳の備付けが 第380条第2項 《2 市町村は、総務省令で定めるところによ…》 り、前項の固定資産課税台帳の全部又は一部の備付けを電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるもの 又は 第387条第2項 《2 市町村は、総務省令で定めるところによ…》 り、前項の土地名寄帳又は家屋名寄帳の備付けを電磁的記録の備付けをもつて行うことができる。 の規定により電磁的記録の備付けをもつて行われている場合には、当該総務省令で定める事項の記載をしたものに記録をされている事項を記載した書類)を閲覧に供し、又は当該証明書に当該住所に代わるものとして総務省令で定める事項を記載したものを交付しなければならない。

383条 (固定資産の申告)

1項 固定資産税の納税義務がある償却資産の所有者( 第389条第1項 《道府県知事次に掲げる固定資産について関係…》 市町村が二以上の道府県に係るときは、総務大臣。以下この条において同じ。は、次に掲げる固定資産について、固定資産評価基準により、第409条第1項から第3項までの規定の例により評価を行つた後、総務省令で定 の規定によつて道府県知事若しくは総務大臣が評価すべき償却資産又は 第742条第1項 《道府県知事は、第740条の規定によつて道…》 府県が固定資産税を課すべきものと認められる償却資産については、当該償却資産が第389条の規定によつて総務大臣が指定したものである場合を除き、これを指定し、遅滞なく、その旨を当該償却資産の所有者及び当該 若しくは第3項の規定によつて道府県知事が 指定 した償却資産の所有者を除く。)は、総務省令の定めるところによつて、毎年1月1日現在における当該償却資産について、その所在、種類、数量、取得時期、取得価額、耐用年数、見積価額その他償却資産課税台帳の登録及び当該償却資産の価格の決定に必要な事項を1月31日までに当該償却資産の所在地の市町村長に 申告 しなければならない。

384条

1項 市町村長は、住宅用地の所有者に、当該市町村の条例の定めるところによつて、 当該年 度に係る 賦課期日 現在における当該住宅用地について、その所在及び面積、その上に存する家屋の床面積及び用途、その上に存する 住居の数 その他固定資産税の賦課徴収に関し必要な事項を 申告 させることができる。ただし、当該年度の 前年 度に係る賦課期日における当該住宅用地の所有者が引き続き当該住宅用地を所有し、かつ、その申告すべき事項に異動がない場合は、この限りでない。

2項 市町村長は、 当該年 度に係る 賦課期日 において住宅用地から住宅用地以外の土地への変更があり、かつ、当該土地の所有者が当該年度の 前年 度に係る賦課期日から引き続き当該土地を所有している場合には、当該土地の所有者に、当該市町村の条例の定めるところによつて、その旨を 申告 させることができる。

384条の2

1項 市町村長は、 被災住宅用地 の所有者等が 第349条の3の3第1項 《震災、風水害、火災その他の災害以下この款…》 において「震災等」という。により滅失し、又は損壊した家屋の敷地の用に供されていた土地で当該震災等の発生した日の属する年以下この款において「被災年」という。の1月1日当該震災等の発生した日が1月1日であ の規定の適用を受けようとする場合、被災住宅用地の共有者等が同条第2項において準用する同条第1項の規定の適用を受けようとする場合、 特定仮換地等 に対応する 従前の土地 の所有者である被災住宅用地の所有者等が同条第3項の規定により読み替えて適用される同条第1項の規定の適用を受けようとする場合又は特定仮換地等に対応する従前の土地の所有者若しくは共有者である被災住宅用地の共有者等が同条第4項において準用する同条第3項の規定により読み替えて適用される同条第1項の規定の適用を受けようとする場合には、その者に、当該市町村の条例の定めるところにより、その旨を 申告 させることができる。

384条の3

1項 市町村長は、その市町村内の土地又は家屋について、登記簿又は土地補充課税台帳若しくは家屋補充課税台帳に所有者として登記又は登録がされている個人が死亡している場合における当該土地又は家屋を所有している者(以下この条及び 第386条 《固定資産に係る不申告に関する過料 市町…》 村は、固定資産の所有者第343条第9項及び第10項の場合には、これらの規定により所有者とみなされる者とする。第393条及び第394条において同じ。が第383条若しくは第384条の規定により、又は現所有 において「 現所有者 」という。)に、当該市町村の条例で定めるところにより、 現所有者 であることを知つた日の翌日から3月を経過した日以後の日までに、当該現所有者の住所及び氏名又は名称その他固定資産税の賦課徴収に関し必要な事項を 申告 させることができる。

385条 (固定資産に係る虚偽の申告等に関する罪)

1項 第383条 《固定資産の申告 固定資産税の納税義務が…》 ある償却資産の所有者第389条第1項の規定によつて道府県知事若しくは総務大臣が評価すべき償却資産又は第742条第1項若しくは第3項の規定によつて道府県知事が指定した償却資産の所有者を除く。は、総務省令 から前条までの規定により 申告 すべき事項について虚偽の申告をしたときは、その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。

2項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。

386条 (固定資産に係る不申告に関する過料)

1項 市町村は、固定資産の所有者( 第343条第9項 《9 信託会社金融機関の信託業務の兼営等に…》 関する法律1943年法律第43号により同法第1条第1項に規定する信託業務を営む同項に規定する金融機関を含む。以下この項において同じ。が信託の引受けをした償却資産で、その信託行為の定めるところにしたがい 及び第10項の場合には、これらの規定により所有者とみなされる者とする。 第393条 《道府県知事又は総務大臣がする固定資産の価…》 格等の納税者に対する通知 道府県知事又は総務大臣は、第389条第1項の規定により固定資産の価格等を決定した場合には、遅滞なく、当該価格等を当該固定資産の所有者に通知しなければならない。 2 道府県知 及び 第394条 《道府県知事又は総務大臣によつて評価される…》 固定資産の申告 第389条第1項の規定によつて道府県知事又は総務大臣が評価すべき固定資産の所有者で固定資産税の納税義務があるものは、総務省令の定めるところによつて、毎年1月1日現在における当該固定資 において同じ。)が 第383条 《固定資産の申告 固定資産税の納税義務が…》 ある償却資産の所有者第389条第1項の規定によつて道府県知事若しくは総務大臣が評価すべき償却資産又は第742条第1項若しくは第3項の規定によつて道府県知事が指定した償却資産の所有者を除く。は、総務省令 若しくは 第384条 《 市町村長は、住宅用地の所有者に、当該市…》 町村の条例の定めるところによつて、当該年度に係る賦課期日現在における当該住宅用地について、その所在及び面積、その上に存する家屋の床面積及び用途、その上に存する住居の数その他固定資産税の賦課徴収に関し必 の規定により、又は 現所有者 第384条の3 《 市町村長は、その市町村内の土地又は家屋…》 について、登記簿又は土地補充課税台帳若しくは家屋補充課税台帳に所有者として登記又は登録がされている個人が死亡している場合における当該土地又は家屋を所有している者以下この条及び第386条において「現所有 の規定により 申告 すべき事項について正当な事由がなくて申告をしなかつた場合には、その者に対し、当該市町村の条例で110,000円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。

387条 (土地名寄帳及び家屋名寄帳)

1項 市町村は、その市町村内の土地及び家屋について、固定資産課税台帳に基づいて、総務省令で定めるところによつて、土地名寄帳及び家屋名寄帳を備えなければならない。

2項 市町村は、総務省令で定めるところにより、前項の土地名寄帳又は家屋名寄帳の備付けを電磁的記録の備付けをもつて行うことができる。

3項 市町村長は、 納税義務者 から 第382条の2第1項 《市町村長は、納税義務者その他の政令で定め…》 る者の求めに応じ、固定資産課税台帳のうちこれらの者に係る固定資産として政令で定めるものに関する事項総務省令で定める事項を除く。以下この項において同じ。が記載当該固定資産課税台帳の備付けが第380条第2 の規定による求めがあつたときは、土地名寄帳又は家屋名寄帳に固定資産課税台帳の登録事項と同1の事項が記載(当該土地名寄帳又は家屋名寄帳の備付けが前項の規定により電磁的記録の備付けをもつて行われている場合にあつては、記録。次項において同じ。)をされている場合に限り、同条第1項の規定により当該納税義務者の閲覧に供するものとされる固定資産課税台帳又はその写しに代えて、土地名寄帳若しくはその写し(当該土地名寄帳の備付けが前項の規定により電磁的記録の備付けをもつて行われている場合にあつては、当該土地名寄帳に記録をされている事項を記載した書類。次項において同じ。又は家屋名寄帳若しくはその写し(当該家屋名寄帳の備付けが前項の規定により電磁的記録の備付けをもつて行われている場合にあつては、当該家屋名寄帳に記録をされている事項を記載した書類。次項において同じ。)を当該納税義務者の閲覧に供することができる。

4項 市町村長は、前項の規定により土地名寄帳若しくはその写し又は家屋名寄帳若しくはその写しを閲覧に供する場合においては、土地名寄帳又は家屋名寄帳に記載をされている事項を映像面に表示して閲覧に供することができる。

5款 固定資産の評価及び価格の決定

388条 (固定資産税に係る総務大臣の任務)

1項 総務大臣は、固定資産の評価の基準並びに評価の実施の方法及び手続(以下「 固定資産評価基準 」という。)を定め、これを告示しなければならない。この場合において、 固定資産評価基準 には、その細目に関する事項について道府県知事が定めなければならない旨を定めることができる。

2項 総務大臣は、前項の 固定資産評価基準 を定めようとするときは、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。

3項 総務大臣は、地籍図、土地使用図、土壌分類図、家屋見取図、固定資産売買記録簿その他固定資産の評価に関する資料及び固定資産税の統計を作成するための標準様式を定めて、これを市町村長に示さなければならない。

4項 総務大臣は、固定資産の評価に関して市町村長に対し、左の各号に掲げる技術的援助を与えなければならない。

1号 市町村の固定資産評価員が固定資産を評価するために必要な評価の手引その他の資料を作成すること。

2号 市町村の固定資産評価員が評価をすることが著しく困難である固定資産の評価について市町村長から助言を求められた場合において助言を与えること。

389条 (道府県知事又は総務大臣の評価の権限等)

1項 道府県知事(次に掲げる固定資産について関係市町村が二以上の道府県に係るときは、総務大臣。以下この条において同じ。)は、次に掲げる固定資産について、 固定資産評価基準 により、 第409条第1項 《固定資産評価員は、前条の規定による実地調…》 査の結果に基いて当該市町村に所在する土地又は家屋の評価をする場合においては、次の表の上欄に掲げる土地又は家屋の区分に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる年度において、同表の下欄に掲げる価格によつて、当該 から第3項までの規定の例により評価を行つた後、総務省令で定めるところにより、当該固定資産が所在するものとされる市町村並びにその価格及び 第349条 《土地又は家屋に対して課する固定資産税の課…》 税標準 基準年度に係る賦課期日に所在する土地又は家屋以下「基準年度の土地又は家屋」という。に対して課する基準年度の固定資産税の課税標準は、当該土地又は家屋の基準年度に係る賦課期日における価格以下「基 の三、 第349条の3 《固定資産税の課税標準等の特例 鉄道事業…》 法第7条第1項に規定する鉄道事業者若しくは軌道法第4条に規定する軌道経営者又は独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が新たな営業路線の開業のために敷設した鉄道鉄道事業法第2条第6項に規定する専用鉄 の二又は 第349条の3の4 《震災等により滅失等した償却資産に代わる償…》 却資産等に対する固定資産税の課税標準の特例 震災等により滅失し、又は損壊した償却資産の所有者当該償却資産が共有物である場合には、その持分を有する者を含む。その他の政令で定める者が、政令で定める区域内 の規定の適用を受ける固定資産についてはその価格にそれぞれこれらの規定に定める率を乗じて得た額(以下固定資産税について「価格等」という。)を決定し、決定した価格等を当該市町村に配分し、毎年3月31日までに当該市町村の長に通知しなければならない。ただし、災害その他特別の事情がある場合には、4月1日以後に通知することができる。

1号 総務省令で定める船舶、車両その他の移動性償却資産又は可動性償却資産で二以上の市町村にわたつて使用されるもののうち総務大臣が 指定 するもの

2号 鉄道、軌道、発電、送電、配電若しくは電気通信の用に供する固定資産又は二以上の市町村にわたつて所在する固定資産で、その全体を1の固定資産として評価しなければ適正な評価ができないと認められるもののうち総務大臣が 指定 するもの

2項 市町村長は、前項の規定による通知を受けた場合には、遅滞なく、当該市町村に配分された固定資産の価格等を固定資産課税台帳に登録しなければならない。

3項 前項の場合において、第1項第1号の償却資産に係る価格等の配分の通知を受けた市町村長は、当該償却資産がその通知のあつた日前に登録されていなかつたときは、新たに 第381条第5項 《5 市町村長は、償却資産課税台帳に、総務…》 省令で定めるところにより、償却資産の所有者第343条第9項及び第10項の場合には、これらの規定により所有者とみなされる者とする。第383条並びに第742条第1項及び第3項において同じ。の住所及び氏名又 に規定する登録事項を登録しなければならない。

4項 市町村長は、第1項の規定により道府県知事がした価格等の配分が当該市町村に著しく不利益であると認める場合には、道府県知事に対して、事由を具してその配分の調整を申し出ることができる。

5項 道府県知事は、 第409条第1項 《固定資産評価員は、前条の規定による実地調…》 査の結果に基いて当該市町村に所在する土地又は家屋の評価をする場合においては、次の表の上欄に掲げる土地又は家屋の区分に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる年度において、同表の下欄に掲げる価格によつて、当該 から第3項までの規定による市町村における固定資産の評価が 固定資産評価基準 により行われていないと認める場合には、第1項の規定により当該市町村に配分される当該固定資産の価格等について必要な調整を加えることができる。

6項 総務大臣は、次に掲げる場合には、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。

1号 第1項第1号又は第2号の規定による固定資産の 指定 をしようとするとき。

2号 第1項の規定による固定資産の価格等の決定及び配分をしようとするとき。

3号 第4項の規定による固定資産の価格等の配分の調整の申出を受けたとき。

4号 前項の規定による固定資産の価格等の配分の調整をしようとするとき。

390条 (審査請求の手続における地方財政審議会の意見の聴取)

1項 総務大臣は、前条第1項の規定による固定資産の価格等の決定又は配分についての審査請求に対する裁決をしようとするときは、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。

391条及び392条

1項 削除

393条 (道府県知事又は総務大臣がする固定資産の価格等の納税者に対する通知)

1項 道府県知事又は総務大臣は、 第389条第1項 《道府県知事次に掲げる固定資産について関係…》 市町村が二以上の道府県に係るときは、総務大臣。以下この条において同じ。は、次に掲げる固定資産について、固定資産評価基準により、第409条第1項から第3項までの規定の例により評価を行つた後、総務省令で定 の規定により固定資産の価格等を決定した場合には、遅滞なく、当該価格等を当該固定資産の所有者に通知しなければならない。

2項 道府県知事又は総務大臣は、次条の規定による 申告 をした固定資産の所有者(当該申告を 第747条の2第1項 《地方税関係申告等第762条第1号イに掲げ…》 る通知をいう。次条第1項において同じ。のうち、この法律又はこれに基づく命令若しくは条例若しくは規則以下この条から第747条の五までにおいて「地方税関係法令」という。の規定において書面等書面、書類、文書 の規定により行つた者に限る。以下この項において同じ。)が、前項の規定により当該所有者に通知すべき価格等について、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて総務省令で定めるものをいう。以下この項において同じ。)により通知を受けることを希望する旨の申出をした場合には、当該価格等を電磁的方法により当該所有者に通知しなければならない。

3項 前項の規定により行われた通知は、同項に規定する固定資産の所有者の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)に備えられたファイルへの記録がされた時に当該所有者に到達したものとみなす。

394条 (道府県知事又は総務大臣によつて評価される固定資産の申告)

1項 第389条第1項 《道府県知事次に掲げる固定資産について関係…》 市町村が二以上の道府県に係るときは、総務大臣。以下この条において同じ。は、次に掲げる固定資産について、固定資産評価基準により、第409条第1項から第3項までの規定の例により評価を行つた後、総務省令で定 の規定によつて道府県知事又は総務大臣が評価すべき固定資産の所有者で固定資産税の納税義務があるものは、総務省令の定めるところによつて、毎年1月1日現在における当該固定資産について、固定資産課税台帳に登録されるべき事項及びこれに記載をされている事項その他固定資産の評価に必要な事項を1月31日までに、道府県知事又は総務大臣に 申告 しなければならない。

395条 (道府県知事又は総務大臣が評価する固定資産に係る申告の義務違反に関する罪)

1項 前条の規定により 申告 すべき事項について申告をせず、又は虚偽の申告をしたときは、その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。

2項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。

396条 (道府県の職員及び総務省の職員の固定資産税に関する調査に係る質問検査権)

1項 第389条第1項 《道府県知事次に掲げる固定資産について関係…》 市町村が二以上の道府県に係るときは、総務大臣。以下この条において同じ。は、次に掲げる固定資産について、固定資産評価基準により、第409条第1項から第3項までの規定の例により評価を行つた後、総務省令で定 の規定による固定資産の価格等の決定に関する調査、 第401条第4号 《固定資産の評価に係る道府県知事の任務 第…》 401条 道府県知事は、市町村長に対し、固定資産の評価に関して、次に掲げる援助を与えなければならない。 1 第388条第1項の固定資産評価基準について助言をすること。 2 固定資産評価員の研修を行うこ の助言又は 第419条第1項 《道府県知事は、市町村における固定資産の価…》 格の決定が第388条第1項の固定資産評価基準によつて行なわれていないと認める場合においては、当該市町村の長に対し、固定資産課税台帳に登録された価格を修正して登録するように勧告するものとする。 の勧告のために必要がある場合には道府県の職員で道府県知事が 指定 する者(以下この条及び 第397条 《固定資産税に係る道府県の職員及び総務省の…》 職員が行う検査拒否等に関する罪 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 第396条の規定による帳簿書類その他の物件 において「 道府県指定職員 」という。)、 第388条第4項第2号 《4 総務大臣は、固定資産の評価に関して市…》 町村長に対し、左の各号に掲げる技術的援助を与えなければならない。 1 市町村の固定資産評価員が固定資産を評価するために必要な評価の手引その他の資料を作成すること。 2 市町村の固定資産評価員が評価をす の助言、 第389条第1項 《道府県知事次に掲げる固定資産について関係…》 市町村が二以上の道府県に係るときは、総務大臣。以下この条において同じ。は、次に掲げる固定資産について、固定資産評価基準により、第409条第1項から第3項までの規定の例により評価を行つた後、総務省令で定 の規定による固定資産の価格等の決定に関する調査又は 第422条の2第1項 《総務大臣は、市町村における固定資産の価格…》 の決定が第388条第1項の固定資産評価基準によつて行なわれていないと認める場合においては、道府県知事に対し、当該市町村の長に第419条第1項の勧告をするように指示するものとする。 の指示のために必要がある場合には総務省の職員で総務大臣が指定する者(以下この条から 第397条 《固定資産税に係る道府県の職員及び総務省の…》 職員が行う検査拒否等に関する罪 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 第396条の規定による帳簿書類その他の物件 までにおいて「 総務省指定職員 」という。)は、それぞれ次に掲げる者に質問し、又は第1号から第3号までの者の事業に関する帳簿書類その他の物件を検査し、若しくは当該物件(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求めることができる。

1号 納税義務者 又は納税義務があると認められる者

2号 前号に掲げる者に金銭又は物品を給付する義務があると認められる者

3号 第1号に掲げる者にその者の所有に係る家屋を引き渡したと認められる者

4号 前3号に掲げる者以外の者で当該固定資産税の賦課徴収に関し直接関係があると認められる者

2項 前項第1号に掲げる者を 分割法人 とする分割に係る 分割承継法人 及び同号に掲げる者を分割承継法人とする分割に係る分割法人は、同項第2号に規定する金銭又は物品を給付する義務があると認められる者に含まれるものとする。

3項 第1項の場合には、当該 道府県指定職員 又は 総務省指定職員 は、その身分を証明する証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

4項 道府県指定職員 又は 総務省指定職員 は、政令で定めるところにより、第1項の規定により提出を受けた物件を留め置くことができる。

5項 第1項又は前項の規定による 道府県指定職員 又は 総務省指定職員 の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

396条の2 (総務省の職員の固定資産税に関する調査の事前通知等)

1項 総務大臣は、 総務省指定職員 に前条第1項第1号に掲げる者(以下この条から 第396条 《道府県の職員及び総務省の職員の固定資産税…》 に関する調査に係る質問検査権 第389条第1項の規定による固定資産の価格等の決定に関する調査、第401条第4号の助言又は第419条第1項の勧告のために必要がある場合には道府県の職員で道府県知事が指定 の四までにおいて「 納税義務者 」という。)に対し実地の調査において前条の規定による質問、検査又は提示若しくは提出の要求(以下この条及び 第396条の4 《総務省の職員の固定資産税に関する調査の終…》 了の際の手続 総務大臣は、調査が第388条第4項第2号の助言のための調査である場合には、当該調査の終了時において、当該納税義務者に対し、当該調査が終了した旨を書面により通知するものとする。 2 総務 において「 質問検査等 」という。)を行わせる場合には、あらかじめ、当該 納税義務者 当該納税義務者について税務代理人( 税理士法 第30条 《税務代理の権限の明示 税理士は、税務代…》 理をする場合においては、財務省令で定めるところにより、その権限を有することを証する書面を税務官公署に提出しなければならない。同法第48条の16において準用する場合を含む。)の書面を提出している税理士若しくは 税理士法 又は同法第51条第1項の規定による通知をした弁護士若しくは同条第3項の規定による通知をした 弁護士法 人若しくは弁護士・外国法事務弁護士共同法人をいう。以下この款において同じ。)がある場合には、当該税務代理人を含む。)に対し、その旨及び次に掲げる事項を通知するものとする。

1号 質問検査等 を行う実地の調査(以下この項及び第3項において単に「調査」という。)を開始する日時

2号 調査を行う場所

3号 調査の目的

4号 固定資産税に関する調査である旨

5号 調査の対象となる期間

6号 調査の対象となる帳簿書類その他の物件

7号 その他調査の適正かつ円滑な実施に必要なものとして政令で定める事項

2項 総務大臣は、前項の規定による通知を受けた 納税義務者 から合理的な理由を付して同項第1号又は第2号に掲げる事項について変更するよう求めがあつた場合には、当該事項について協議するよう努めるものとする。

3項 第1項の規定は、 総務省指定職員 が、当該調査により当該調査に係る同項第3号から第6号までに掲げる事項以外の事項について 第388条第4項第2号 《4 総務大臣は、固定資産の評価に関して市…》 町村長に対し、左の各号に掲げる技術的援助を与えなければならない。 1 市町村の固定資産評価員が固定資産を評価するために必要な評価の手引その他の資料を作成すること。 2 市町村の固定資産評価員が評価をす の助言、 第389条第1項 《道府県知事次に掲げる固定資産について関係…》 市町村が二以上の道府県に係るときは、総務大臣。以下この条において同じ。は、次に掲げる固定資産について、固定資産評価基準により、第409条第1項から第3項までの規定の例により評価を行つた後、総務省令で定 の規定による固定資産の価格等の決定に関する調査又は 第422条の2第1項 《総務大臣は、市町村における固定資産の価格…》 の決定が第388条第1項の固定資産評価基準によつて行なわれていないと認める場合においては、道府県知事に対し、当該市町村の長に第419条第1項の勧告をするように指示するものとする。 の指示のために必要があることとなつた場合において、当該事項に関し 質問検査等 を行うことを妨げるものではない。この場合において、第1項の規定は、当該事項に関する質問検査等については、適用しない。

4項 納税義務者 について税務代理人がある場合において、当該納税義務者の同意がある場合として総務省令で定める場合に該当するときは、当該納税義務者への第1項の規定による通知は、当該税務代理人に対してすれば足りる。

5項 納税義務者 について税務代理人が数人ある場合において、当該納税義務者がこれらの税務代理人のうちから代表する税務代理人を定めた場合として総務省令で定める場合に該当するときは、これらの税務代理人への第1項の規定による通知は、当該代表する税務代理人に対してすれば足りる。

396条の3 (事前通知を要しない場合)

1項 前条第1項の規定にかかわらず、総務大臣が調査の相手方である 納税義務者 の過去の調査結果の内容又はその営む事業内容に関する情報その他総務大臣が保有する情報に鑑み、違法又は不当な行為を容易にし、正確な事実の把握を困難にするおそれその他固定資産税に関する調査の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認める場合には、同項の規定による通知を要しない。

396条の4 (総務省の職員の固定資産税に関する調査の終了の際の手続)

1項 総務大臣は、調査が 第388条第4項第2号 《4 総務大臣は、固定資産の評価に関して市…》 町村長に対し、左の各号に掲げる技術的援助を与えなければならない。 1 市町村の固定資産評価員が固定資産を評価するために必要な評価の手引その他の資料を作成すること。 2 市町村の固定資産評価員が評価をす の助言のための調査である場合には、当該調査の終了時において、当該 納税義務者 に対し、当該調査が終了した旨を書面により通知するものとする。

2項 総務大臣は、調査が 第389条第1項 《道府県知事次に掲げる固定資産について関係…》 市町村が二以上の道府県に係るときは、総務大臣。以下この条において同じ。は、次に掲げる固定資産について、固定資産評価基準により、第409条第1項から第3項までの規定の例により評価を行つた後、総務省令で定 の規定による固定資産の価格等の決定に関する調査である場合であつて、実地の調査を行つた結果、価格等の決定又は決定された価格等の修正(以下この項及び次項において「 価格等の決定等 」という。)をすべきと認められないときは、 納税義務者 であつて当該実地の調査において 質問検査等 の相手方となつた者に対し、その時点において 価格等の決定等 をすべきと認められない旨を書面により通知するものとする。

3項 総務大臣は、前項に規定する場合であつて、当該調査の結果、 価格等の決定等 をすべきと認められるときは、当該 納税義務者 に対し、その時点において価格等の決定等をすべきと認められる旨及びその理由を説明するものとする。

4項 総務大臣は、調査が 第422条の2第1項 《総務大臣は、市町村における固定資産の価格…》 の決定が第388条第1項の固定資産評価基準によつて行なわれていないと認める場合においては、道府県知事に対し、当該市町村の長に第419条第1項の勧告をするように指示するものとする。 の指示のための調査である場合であつて、実地の調査を行つた結果、市町村における固定資産の価格の決定が 固定資産評価基準 により行われていると認められるときは、 納税義務者 であつて当該実地の調査において 質問検査等 の相手方となつた者に対し、その時点において市町村における固定資産の価格の決定が固定資産評価基準により行われていると認められる旨を書面により通知するものとする。

5項 総務大臣は、前項に規定する場合であつて、当該調査の結果、市町村における固定資産の価格の決定が 固定資産評価基準 により行われていないと認められるときは、当該 納税義務者 に対し、その時点において市町村における固定資産の価格の決定が固定資産評価基準により行われていないと認められる旨及びその理由を説明するものとする。

6項 実地の調査により 質問検査等 を行つた 納税義務者 について税務代理人がある場合において、当該納税義務者の同意がある場合には、当該納税義務者への前各項の規定による通知又は説明に代えて、当該税務代理人へのこれらの規定による通知又は説明を行うことができる。

396条の5 (政令への委任)

1項 第396条 《道府県の職員及び総務省の職員の固定資産税…》 に関する調査に係る質問検査権 第389条第1項の規定による固定資産の価格等の決定に関する調査、第401条第4号の助言又は第419条第1項の勧告のために必要がある場合には道府県の職員で道府県知事が指定 から前条までに定めるもののほか、総務省の職員の固定資産税に関する調査の実施に関し必要な事項は、政令で定める。

397条 (固定資産税に係る道府県の職員及び総務省の職員が行う検査拒否等に関する罪)

1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。

1号 第396条 《道府県の職員及び総務省の職員の固定資産税…》 に関する調査に係る質問検査権 第389条第1項の規定による固定資産の価格等の決定に関する調査、第401条第4号の助言又は第419条第1項の勧告のために必要がある場合には道府県の職員で道府県知事が指定 の規定による帳簿書類その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。

2号 第396条第1項 《第389条第1項の規定による固定資産の価…》 格等の決定に関する調査、第401条第4号の助言又は第419条第1項の勧告のために必要がある場合には道府県の職員で道府県知事が指定する者以下この条及び第397条において「道府県指定職員」という。、第38 の規定による物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応ぜず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出したとき。

3号 第396条 《道府県の職員及び総務省の職員の固定資産税…》 に関する調査に係る質問検査権 第389条第1項の規定による固定資産の価格等の決定に関する調査、第401条第4号の助言又は第419条第1項の勧告のために必要がある場合には道府県の職員で道府県知事が指定 の規定による 道府県指定職員 又は 総務省指定職員 の質問に対し答弁をしないとき、又は虚偽の答弁をしたとき。

2項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。

398条

1項 削除

399条 (道府県知事又は総務大臣がする固定資産の価格等の決定又は配分に関する審査請求に対する裁決の通知)

1項 道府県知事又は総務大臣は、 第389条第1項 《道府県知事次に掲げる固定資産について関係…》 市町村が二以上の道府県に係るときは、総務大臣。以下この条において同じ。は、次に掲げる固定資産について、固定資産評価基準により、第409条第1項から第3項までの規定の例により評価を行つた後、総務省令で定 の規定による価格等の決定又は配分についての審査請求に対する裁決をした場合においては、その裁決をした日から10日以内にその旨を関係市町村の長に通知しなければならない。

400条 (決定された価格等の登録)

1項 市町村長は、前条の規定による通知を受けた場合においては、その通知を受けた日から10日以内に道府県知事又は総務大臣の決定に係る当該価格等を固定資産課税台帳に登録しなければならない。

2項 市町村長は、前項の規定によつて固定資産の価格等を登録した場合においては、固定資産税の賦課後であつても、その登録した価格等に基いて、既に決定した賦課額を更正しなければならない。

400条の2 (大規模の償却資産の価格等の登録)

1項 市町村長は、 第743条 《大規模の償却資産の価格等の決定等 道府…》 県知事は、前条第1項又は第3項の規定によつて指定した償却資産については、その指定した日の属する年の翌年以降、毎年1月1日現在における時価による評価を行つた後、その価格等を決定し、決定した価格等及び道府 又は 第744条 《大規模の償却資産の価格等の決定に関する審…》 査請求に対する裁決の通知 道府県知事は、前条第1項又は第2項の規定による価格等の決定についての審査請求に対する裁決をしたときは、遅滞なく、その旨を関係市町村長に通知しなければならない。 の規定による通知を受けた場合においては、遅滞なく、当該通知に係る償却資産の価格等及び市町村が課する固定資産税の課税標準となるべき金額を固定資産課税台帳に登録し、又は登録されているこれらの事項を修正して登録しなければならない。

2項 市町村長は、前項の規定によつて市町村が課する固定資産税の課税標準となるべき金額を修正して登録した場合においては、固定資産税の賦課後であつても、その登録した金額に基いて、すでに決定した賦課額を更正しなければならない。

401条 (固定資産の評価に係る道府県知事の任務)

1項 道府県知事は、市町村長に対し、固定資産の評価に関して、次に掲げる援助を与えなければならない。

1号 第388条第1項 《総務大臣は、固定資産の評価の基準並びに評…》 価の実施の方法及び手続以下「固定資産評価基準」という。を定め、これを告示しなければならない。 この場合において、固定資産評価基準には、その細目に関する事項について道府県知事が定めなければならない旨を定 固定資産評価基準 について助言をすること。

2号 固定資産評価員の研修を行うこと。

3号 総務大臣が作成した資料の使用方法について助言をすること。

4号 市町村の固定資産評価員が評価することが著しく困難である固定資産の評価について市町村長から助言を求められた場合において助言を与えること。

5号 第73条の21第4項 《4 道府県知事は、不動産取得税の課税標準…》 となるべき価格の決定を行つた結果、固定資産課税台帳に登録されている不動産の価格について、市町村間に不均衡を認めた場合においては、理由を附けて、関係市町村の長に対し、固定資産税の課税標準となるべき価格の の規定によつて固定資産の価格の決定について助言をすること。

401条の2 (道府県固定資産評価審議会)

1項 道府県に、道府県固定資産評価審議会を設置する。

2項 道府県固定資産評価審議会は、次項各号に掲げる事項その他固定資産の評価に関する事項で道府県知事がその意見を求めたものについて調査審議する。

3項 道府県知事は、次の各号に掲げる事項については、道府県固定資産評価審議会の意見をきかなければならない。

1号 道府県知事が定める 第388条第1項 《総務大臣は、固定資産の評価の基準並びに評…》 価の実施の方法及び手続以下「固定資産評価基準」という。を定め、これを告示しなければならない。 この場合において、固定資産評価基準には、その細目に関する事項について道府県知事が定めなければならない旨を定 固定資産評価基準 の細目に関すること。

2号 第419条第1項 《道府県知事は、市町村における固定資産の価…》 格の決定が第388条第1項の固定資産評価基準によつて行なわれていないと認める場合においては、当該市町村の長に対し、固定資産課税台帳に登録された価格を修正して登録するように勧告するものとする。 の勧告

4項 道府県固定資産評価審議会の委員は、国の関係地方行政機関の職員、当該道府県の職員及び当該道府県の区域内の市町村の職員並びに固定資産の評価について学識経験を有する者のうちから、道府県知事が任命する。

5項 前項に定めるもののほか、道府県固定資産評価審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、当該道府県の条例で定める。

402条 (固定資産の評価に関する総務大臣又は道府県知事の権限に関する規定の解釈)

1項 第388条 《固定資産税に係る総務大臣の任務 総務大…》 臣は、固定資産の評価の基準並びに評価の実施の方法及び手続以下「固定資産評価基準」という。を定め、これを告示しなければならない。 この場合において、固定資産評価基準には、その細目に関する事項について道府 又は 第401条 《固定資産の評価に係る道府県知事の任務 …》 道府県知事は、市町村長に対し、固定資産の評価に関して、次に掲げる援助を与えなければならない。 1 第388条第1項の固定資産評価基準について助言をすること。 2 固定資産評価員の研修を行うこと。 3 の規定は、総務大臣又は道府県知事に、市町村の徴税吏員又は固定資産評価員を指揮する権限を与えるものと解釈してはならない。

403条 (固定資産の評価に関する事務に従事する市町村の職員の任務)

1項 市町村長は、 第389条 《道府県知事又は総務大臣の評価の権限等 …》 道府県知事次に掲げる固定資産について関係市町村が二以上の道府県に係るときは、総務大臣。以下この条において同じ。は、次に掲げる固定資産について、固定資産評価基準により、第409条第1項から第3項までの規 又は 第743条 《大規模の償却資産の価格等の決定等 道府…》 県知事は、前条第1項又は第3項の規定によつて指定した償却資産については、その指定した日の属する年の翌年以降、毎年1月1日現在における時価による評価を行つた後、その価格等を決定し、決定した価格等及び道府 の規定によつて道府県知事又は総務大臣が固定資産を評価する場合を除く外、 第388条第1項 《総務大臣は、固定資産の評価の基準並びに評…》 価の実施の方法及び手続以下「固定資産評価基準」という。を定め、これを告示しなければならない。 この場合において、固定資産評価基準には、その細目に関する事項について道府県知事が定めなければならない旨を定 固定資産評価基準 によつて、固定資産の価格を決定しなければならない。

2項 固定資産の評価に関する事務に従事する市町村の職員は、総務大臣及び道府県知事の助言によつて、且つ、 納税者 とともにする実地調査、納税者に対する質問、納税者の 申告書 の調査等のあらゆる方法によつて、公正な評価をするように努めなければならない。

404条 (固定資産評価員の設置)

1項 市町村長の指揮を受けて固定資産を適正に評価し、且つ、市町村長が行う価格の決定を補助するため、市町村に、固定資産評価員を設置する。

2項 固定資産評価員は、固定資産の評価に関する知識及び経験を有する者のうちから、市町村長が、当該市町村の議会の同意を得て、選任する。

3項 二以上の市町村の長は、当該市町村の議会の同意を得て、その協議によつて協同して同1の者を当該各市町村の固定資産評価員に選任することができる。この場合の選任については、前項の規定による議会の同意を要しないものとする。

4項 市町村は、固定資産税を課される固定資産が少い場合においては、第1項の規定にかかわらず、固定資産評価員を設置しないで、この法律の規定による固定資産評価員の職務を市町村長に行わせることができる。

405条 (固定資産評価補助員)

1項 市町村長は、必要があると認める場合においては、固定資産の評価に関する知識及び経験を有する者のうちから、固定資産評価補助員を選任して、これに固定資産評価員の職務を補助させることができる。

406条 (固定資産評価員の兼職禁止等)

1項 固定資産評価員は、次に掲げる職を兼ねることができない。

1号 国会議員及び地方団体の議会の議員

2号 農業委員会の委員

3号 固定資産評価審査委員会の委員

2項 固定資産評価員は、当該市町村に対して請負をし、又は当該市町村において経費を負担する事業について当該市町村の長若しくは当該市町村の長の委任を受けた者に対して請負をする者及びその支配人又は主として同1の行為をする法人の無限責任社員、取締役、執行役若しくは監査役又はこれらに準ずべき者、支配人及び清算人であることができない。

407条 (固定資産評価員の欠格事項)

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、固定資産評価員であることができない。

1号 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

2号 固定資産評価員の職務に関して罪を犯し刑に処せられた者

3号 前号に規定する者を除くほか、拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつてから2年を経過しない者

4号 国家公務員又は地方公共団体の職員で、懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者

5号 心身の故障により固定資産評価員の職務を適正に行うことができない者として総務省令で定めるもの

408条 (固定資産の実地調査)

1項 市町村長は、固定資産評価員又は固定資産評価補助員に当該市町村所在の固定資産の状況を毎年少くとも一回実地に調査させなければならない。

409条 (固定資産の評価)

1項 固定資産評価員は、前条の規定による実地調査の結果に基いて当該市町村に所在する土地又は家屋の評価をする場合においては、次の表の上欄に掲げる土地又は家屋の区分に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる年度において、同表の下欄に掲げる価格によつて、当該土地又は家屋の評価をしなければならない。

2項 固定資産評価員は、前項の規定によつて土地又は家屋の評価をする場合において、道府県知事が 第73条の21第3項 《3 道府県知事は、前項の規定によつて不動…》 産の価格を決定した場合においては、直ちに、当該価格その他必要な事項を当該不動産の所在地の市町村長に通知しなければならない。 の規定によつて当該土地又は家屋の所在地の市町村長に通知した価格があるときは、当該土地又は家屋について地目の変換、改築、損壊その他特別の事情があるため当該通知に係る価格により難い場合を除くほか、当該通知に係る価格に基いて、当該土地又は家屋の評価をしなければならない。

3項 固定資産評価員は、前条の規定による実地調査の結果に基いて当該市町村に所在する償却資産の評価をする場合においては、当該償却資産に係る 賦課期日 における価格によつて、当該償却資産の評価をしなければならない。

4項 固定資産評価員は、前3項の規定による評価をした場合においては、総務省令で定めるところによつて、遅滞なく、評価調書を作成し、これを市町村長に提出しなければならない。

410条 (固定資産の価格等の決定等)

1項 市町村長は、前条第4項に規定する評価調書を受理した場合においては、これに基づいて固定資産の価格等を毎年3月31日までに決定しなければならない。ただし、災害その他特別の事情がある場合においては、4月1日以後に決定することができる。

2項 市町村長は、前項の規定によつて固定資産の価格等を決定した場合においては、遅滞なく、総務省令で定めるところにより、地域ごとの宅地の標準的な価格を記載した書面を一般の閲覧に供しなければならない。

411条 (固定資産の価格等の登録)

1項 市町村長は、前条第1項の規定によつて固定資産の価格等を決定した場合においては、直ちに当該固定資産の価格等を固定資産課税台帳に登録しなければならない。

2項 市町村長は、前項の規定によつて固定資産課税台帳に登録すべき固定資産の価格等のすべてを登録した場合においては、直ちに、その旨を公示しなければならない。

3項 第2年度又は第3年度において 基準年度の土地又は家屋 に対して課する固定資産税の課税標準について 基準年度の価格 による場合にあつては、 土地課税台帳等 又は 家屋課税台帳等 に登録されている基準年度の価格をもつて第2年度又は第3年度において土地課税台帳等又は家屋課税台帳等に登録された価格とみなし、第3年度において基準年度の土地若しくは家屋又は第2年度の土地若しくは家屋に対して課する固定資産税の課税標準について 比準価格 による場合にあつては、土地課税台帳等又は家屋課税台帳等に登録されている当該比準価格をもつて第3年度において土地課税台帳等又は家屋課税台帳等に登録された比準価格とみなす。

412条から414条まで

1項 削除

415条 (土地価格等縦覧帳簿及び家屋価格等縦覧帳簿の作成)

1項 市町村長は、総務省令で定めるところによつて、 土地課税台帳等 に登録された土地(この法律の規定により固定資産税を課することができるものに限る。)の所在、地番、地目、地積( 第348条 《固定資産税の非課税の範囲 市町村は、国…》 並びに都道府県、市町村、特別区、これらの組合、財産区及び合併特例区に対しては、固定資産税を課することができない。 2 固定資産税は、次に掲げる固定資産に対しては課することができない。 ただし、固定資産 の規定の適用を受ける土地にあつては、同条の規定の適用を受ける部分の面積を除く。及び 当該年 度の固定資産税に係る価格を記載した帳簿(次項、次条第1項及び第2項並びに 第419条第4項 《4 市町村長は、第2項の規定によつて、土…》 又は家屋の価格等を修正して登録した場合においては、直ちに、土地価格等縦覧帳簿又は家屋価格等縦覧帳簿を作成しなければならない。 から第7項までにおいて「土地価格等縦覧帳簿」という。並びに 家屋課税台帳等 に登録された家屋(この法律の規定により固定資産税を課することができるものに限る。)の所在、家屋番号、種類、構造、床面積( 第348条 《固定資産税の非課税の範囲 市町村は、国…》 並びに都道府県、市町村、特別区、これらの組合、財産区及び合併特例区に対しては、固定資産税を課することができない。 2 固定資産税は、次に掲げる固定資産に対しては課することができない。 ただし、固定資産 の規定の適用を受ける家屋にあつては、同条の規定の適用を受ける部分の面積を除く。及び当該年度の固定資産税に係る価格を記載した帳簿(次項、次条第1項及び第2項並びに 第419条第4項 《4 市町村長は、第2項の規定によつて、土…》 又は家屋の価格等を修正して登録した場合においては、直ちに、土地価格等縦覧帳簿又は家屋価格等縦覧帳簿を作成しなければならない。 から第7項までにおいて「家屋価格等縦覧帳簿」という。)を、毎年3月31日までに作成しなければならない。ただし、災害その他特別の事情がある場合においては、4月1日以後に作成することができる。

2項 市町村長は、総務省令で定めるところにより、前項の土地価格等縦覧帳簿又は家屋価格等縦覧帳簿の作成を電磁的記録の作成をもつて行うことができる。

416条 (土地価格等縦覧帳簿及び家屋価格等縦覧帳簿の縦覧)

1項 市町村長は、固定資産税の 納税者 が、その納付すべき 当該年 度の固定資産税に係る土地又は家屋について 土地課税台帳等 又は 家屋課税台帳等 に登録された価格と当該土地又は家屋が所在する市町村内の他の土地又は家屋の価格とを比較することができるよう、毎年4月1日から、4月20日又は当該年度の最初の納期限の日のいずれか遅い日以後の日までの間、その 指定 する場所において、土地価格等縦覧帳簿又はその写し(当該土地価格等縦覧帳簿の作成が前条第2項の規定により電磁的記録の作成をもつて行われている場合にあつては、当該土地価格等縦覧帳簿に記録をされている事項を記載した書類。次項において同じ。)を当該市町村内に所在する土地に対して課する固定資産税の納税者の縦覧に供し、かつ、家屋価格等縦覧帳簿又はその写し(当該家屋価格等縦覧帳簿の作成が前条第2項の規定により電磁的記録の作成をもつて行われている場合にあつては、当該家屋価格等縦覧帳簿に記録をされている事項を記載した書類。次項において同じ。)を当該市町村内に所在する家屋に対して課する固定資産税の納税者の縦覧に供しなければならない。ただし、災害その他特別の事情がある場合においては、4月2日以後の日から、当該日から20日を経過した日又は当該年度の最初の納期限の日のいずれか遅い日以後の日までの間を縦覧期間とすることができる。

2項 市町村長は、前項の規定により土地価格等縦覧帳簿若しくはその写し又は家屋価格等縦覧帳簿若しくはその写しを当該市町村内に所在する土地又は家屋に対して課する固定資産税の 納税者 の縦覧に供する場合においては、土地価格等縦覧帳簿又は家屋価格等縦覧帳簿に記載(当該土地価格等縦覧帳簿又は家屋価格等縦覧帳簿の作成が前条第2項の規定により電磁的記録の作成をもつて行われている場合にあつては、記録)をされている事項を映像面に表示して縦覧に供することができる。

3項 市町村長は、第1項の縦覧の場所及び期間を、あらかじめ、公示しなければならない。

417条 (固定資産の価格等の全てを登録した旨の公示の日以後における価格等の決定又は修正等)

1項 市町村長は、 第411条第2項 《2 市町村長は、前項の規定によつて固定資…》 産課税台帳に登録すべき固定資産の価格等のすべてを登録した場合においては、直ちに、その旨を公示しなければならない。 の規定による公示の日以後において固定資産の価格等の登録がなされていないこと又は登録された価格等に重大な錯誤があることを発見した場合においては、直ちに固定資産課税台帳に登録された類似の固定資産の価格と均衡を失しないように価格等を決定し、又は決定された価格等を修正して、これを固定資産課税台帳に登録しなければならない。この場合においては、市町村長は、遅滞なく、その旨を当該固定資産に対して課する固定資産税の 納税義務者 に通知しなければならない。

2項 道府県知事又は総務大臣は、 第389条第1項 《道府県知事次に掲げる固定資産について関係…》 市町村が二以上の道府県に係るときは、総務大臣。以下この条において同じ。は、次に掲げる固定資産について、固定資産評価基準により、第409条第1項から第3項までの規定の例により評価を行つた後、総務省令で定 の規定による通知をした後において固定資産の価格等の決定がなされていないこと又は決定された価格等に重大な錯誤があることを発見した場合においては、直ちに、類似の固定資産の価格と均衡を失しないように価格等を決定し、又は決定された価格等を修正するとともに、当該決定又は修正に係る固定資産が所在するものとされる市町村を決定し、及び当該決定又は修正に係る価格等を当該市町村に配分し、その配分に係る固定資産及びその配分した価格等を当該市町村の長に通知しなければならない。この場合においては、道府県知事又は総務大臣は、遅滞なく、その旨を当該固定資産の所有者に通知しなければならない。

3項 第389条第2項 《2 市町村長は、前項の規定による通知を受…》 けた場合には、遅滞なく、当該市町村に配分された固定資産の価格等を固定資産課税台帳に登録しなければならない。 から第5項まで及び同条第6項(第1号に係る部分を除く。)の規定は、前項の場合に準用する。

4項 第390条 《審査請求の手続における地方財政審議会の意…》 見の聴取 総務大臣は、前条第1項の規定による固定資産の価格等の決定又は配分についての審査請求に対する裁決をしようとするときは、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。 の規定は総務大臣が第2項の規定による価格等の決定又は配分についての審査請求に対する裁決をしようとする場合に、 第399条 《道府県知事又は総務大臣がする固定資産の価…》 格等の決定又は配分に関する審査請求に対する裁決の通知 道府県知事又は総務大臣は、第389条第1項の規定による価格等の決定又は配分についての審査請求に対する裁決をした場合においては、その裁決をした日か の規定は道府県知事又は総務大臣が同項の規定による価格等の決定又は配分についての審査請求に対する裁決をした場合に準用する。

418条 (道府県知事に対する固定資産の価格等の概要調書の送付)

1項 市町村長は、 第410条第1項 《市町村長は、前条第4項に規定する評価調書…》 を受理した場合においては、これに基づいて固定資産の価格等を毎年3月31日までに決定しなければならない。 ただし、災害その他特別の事情がある場合においては、4月1日以後に決定することができる。 の規定によつて固定資産の価格等を決定した場合又は 第389条第2項 《2 市町村長は、前項の規定による通知を受…》 けた場合には、遅滞なく、当該市町村に配分された固定資産の価格等を固定資産課税台帳に登録しなければならない。 の規定によつて固定資産の価格等を登録した場合においては、総務省令の定めるところによつて、その結果の概要調書を作成し、毎年4月中に、これを道府県知事に送付しなければならない。ただし、 第410条第1項 《市町村長は、前条第4項に規定する評価調書…》 を受理した場合においては、これに基づいて固定資産の価格等を毎年3月31日までに決定しなければならない。 ただし、災害その他特別の事情がある場合においては、4月1日以後に決定することができる。 ただし書の規定により4月1日以後に決定した場合にあつては、その決定した日から1月以内に送付しなければならない。

419条 (固定資産の価格等の修正に関する道府県知事の勧告)

1項 道府県知事は、市町村における固定資産の価格の決定が 第388条第1項 《総務大臣は、固定資産の評価の基準並びに評…》 価の実施の方法及び手続以下「固定資産評価基準」という。を定め、これを告示しなければならない。 この場合において、固定資産評価基準には、その細目に関する事項について道府県知事が定めなければならない旨を定 固定資産評価基準 によつて行なわれていないと認める場合においては、当該市町村の長に対し、固定資産課税台帳に登録された価格を修正して登録するように勧告するものとする。

2項 前項の勧告をうけた市町村長は、その勧告について、固定資産の価格等を修正する必要があると認める場合においては、遅滞なく、その価格等を修正して登録しなければならない。

3項 市町村長は、前項の規定によつて、固定資産の価格等を修正して登録した場合においては、直ちに、その旨を公示しなければならない。

4項 市町村長は、第2項の規定によつて、土地又は家屋の価格等を修正して登録した場合においては、直ちに、土地価格等縦覧帳簿又は家屋価格等縦覧帳簿を作成しなければならない。

5項 市町村長は、総務省令で定めるところにより、前項の土地価格等縦覧帳簿又は家屋価格等縦覧帳簿の作成を電磁的記録の作成をもつて行うことができる。

6項 市町村長は、第4項の規定によつて、土地価格等縦覧帳簿又は家屋価格等縦覧帳簿を作成した場合においては、その作成の日から20日以上の期間、その 指定 する場所において、当該土地価格等縦覧帳簿若しくはその写し(当該土地価格等縦覧帳簿の作成が前項の規定により電磁的記録の作成をもつて行われている場合にあつては、当該土地価格等縦覧帳簿に記録をされている事項を記載した書類。次項において同じ。)を当該市町村内に所在する土地に対して課する固定資産税の 納税者 の縦覧に供し、又は家屋価格等縦覧帳簿若しくはその写し(当該家屋価格等縦覧帳簿の作成が前項の規定により電磁的記録の作成をもつて行われている場合にあつては、当該家屋価格等縦覧帳簿に記録をされている事項を記載した書類。次項において同じ。)を当該市町村内に所在する家屋に対して課する固定資産税の納税者の縦覧に供しなければならない。

7項 市町村長は、前項の規定により土地価格等縦覧帳簿若しくはその写し又は家屋価格等縦覧帳簿若しくはその写しを当該市町村内に所在する土地又は家屋に対して課する固定資産税の 納税者 の縦覧に供する場合においては、土地価格等縦覧帳簿又は家屋価格等縦覧帳簿に記載(当該土地価格等縦覧帳簿又は家屋価格等縦覧帳簿の作成が第5項の規定により電磁的記録の作成をもつて行われている場合にあつては、記録)をされている事項を映像面に表示して縦覧に供することができる。

8項 市町村長は、第6項の縦覧の場所及び期間を、あらかじめ、公示しなければならない。

420条 (固定資産の価格等の修正に基く賦課額の更正)

1項 市町村長は、前条第2項の規定によつて固定資産の価格等を修正して登録した場合においては、固定資産税の賦課後であつても、修正して登録された価格等に基いて、既に決定したその賦課額を更正しなければならない。

421条 (道府県知事に対する修正登録した固定資産の価格等の概要調書の送付等)

1項 市町村長は、 第419条第2項 《2 前項の勧告をうけた市町村長は、その勧…》 告について、固定資産の価格等を修正する必要があると認める場合においては、遅滞なく、その価格等を修正して登録しなければならない。 の規定によつて固定資産の価格等を修正して登録した場合において、新たに概要調書を作成して、勧告を受けた日から40日以内に、これを道府県知事に送付しなければならない。

2項 第419条第1項 《道府県知事は、市町村における固定資産の価…》 格の決定が第388条第1項の固定資産評価基準によつて行なわれていないと認める場合においては、当該市町村の長に対し、固定資産課税台帳に登録された価格を修正して登録するように勧告するものとする。 の勧告を受けた市町村長は、同条第2項の規定による修正をする必要がないと認めた場合においては、その勧告を受けた日から20日以内に、その旨を道府県知事に報告しなければならない。

422条 (総務大臣に対する固定資産の価格等の概要調書の送付)

1項 道府県知事は、 第418条 《道府県知事に対する固定資産の価格等の概要…》 調書の送付 市町村長は、第410条第1項の規定によつて固定資産の価格等を決定した場合又は第389条第2項の規定によつて固定資産の価格等を登録した場合においては、総務省令の定めるところによつて、その結 の規定による概要調書若しくは前条第1項の規定による概要調書又は前条第2項の規定による報告に基いて、且つ、すべての概要調書の送付及び前条第2項の規定による報告を受けた後、1月以内に、道府県内の固定資産の価格等の概要調書を作成して、これを総務大臣に送付しなければならない。

422条の2 (固定資産の価格の修正に関する総務大臣の指示)

1項 総務大臣は、市町村における固定資産の価格の決定が 第388条第1項 《総務大臣は、固定資産の評価の基準並びに評…》 価の実施の方法及び手続以下「固定資産評価基準」という。を定め、これを告示しなければならない。 この場合において、固定資産評価基準には、その細目に関する事項について道府県知事が定めなければならない旨を定 固定資産評価基準 によつて行なわれていないと認める場合においては、道府県知事に対し、当該市町村の長に 第419条第1項 《道府県知事は、市町村における固定資産の価…》 格の決定が第388条第1項の固定資産評価基準によつて行なわれていないと認める場合においては、当該市町村の長に対し、固定資産課税台帳に登録された価格を修正して登録するように勧告するものとする。 の勧告をするように指示するものとする。

2項 総務大臣は、前項の指示をしようとするときは、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。

3項 第1項の指示を受けた道府県知事は、当該指示を受けた日から30日以内に、当該指示に基づいてした措置について総務大臣に報告しなければならない。

422条の3 (土地又は家屋の基準年度の価格又は比準価格の登記所への通知)

1項 市町村長は、 第410条第1項 《市町村長は、前条第4項に規定する評価調書…》 を受理した場合においては、これに基づいて固定資産の価格等を毎年3月31日までに決定しなければならない。 ただし、災害その他特別の事情がある場合においては、4月1日以後に決定することができる。第417条 《固定資産の価格等の全てを登録した旨の公示…》 の日以後における価格等の決定又は修正等 市町村長は、第411条第2項の規定による公示の日以後において固定資産の価格等の登録がなされていないこと又は登録された価格等に重大な錯誤があることを発見した場合第419条第2項 《2 前項の勧告をうけた市町村長は、その勧…》 告について、固定資産の価格等を修正する必要があると認める場合においては、遅滞なく、その価格等を修正して登録しなければならない。 又は 第435条第2項 《2 市町村長は、前項の規定によつて価格等…》 を修正した場合においては、固定資産税の賦課後であつても、その修正した価格等に基いて、既に決定した賦課額を更正しなければならない。 の規定によつて、土地及び家屋の 基準年度の価格 又は 比準価格 を決定し、又は修正した場合においては、その基準年度の価格又は比準価格その他総務省令で定める事項を、遅滞なく、当該決定又は修正に係る土地又は家屋の所在地を管轄する登記所に通知しなければならない。

6款 固定資産の価格に係る不服審査

423条 (固定資産評価審査委員会の設置、選任等)

1項 固定資産課税台帳に登録された価格に関する不服を審査決定するために、市町村に、固定資産評価審査委員会を設置する。

2項 固定資産評価審査委員会の委員の定数は3人以上とし、当該市町村の条例で定める。

3項 固定資産評価審査委員会の委員は、当該市町村の住民、市町村税の納税義務がある者又は固定資産の評価について学識経験を有する者のうちから、当該市町村の議会の同意を得て、市町村長が選任する。

4項 市町村長は、固定資産評価審査委員会の委員が欠けた場合においては、遅滞なく、当該委員の補欠の委員を選任しなければならない。この場合において当該市町村の議会が閉会中であるときは、市町村長は、前項の規定にかかわらず、議会の同意を得ないで補欠委員を選任することができる。

5項 市町村長は、補欠の委員を選任した場合においては、選任後最初の議会においてその選任について事後の承認を得なければならない。この場合において事後の承認を得ることができないときは、市町村長は、その委員を罷免しなければならない。

6項 固定資産評価審査委員会の委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

7項 固定資産評価審査委員会の委員は、当該市町村の条例の定めるところによつて、委員会の会議への出席日数に応じ、手当を受けることができる。

8項 市町村の設置があつた場合においては、当該市町村の長が選挙されるまでの間当該市町村の長の職務を行う者は、当該市町村の長が選挙されるまでの間は、従来当該市町村の地域の属していた関係市町村の固定資産評価審査委員会の委員であつた者のうちから選任したものをもつて当該市町村の固定資産評価審査委員会の委員に充てることができる。

9項 市町村の設置があつた場合においては、当該市町村の設置後最初に招集される議会の同意を得て固定資産評価審査委員会の委員が選任されるまでの間は、当該市町村の長は、従来当該市町村の地域の属していた関係市町村の固定資産評価審査委員会の委員であつた者のうちから選任したものをもつて当該市町村の固定資産評価審査委員会の委員に充てることができる。

424条

1項 削除

425条 (固定資産評価審査委員会の委員の兼職禁止等)

1項 固定資産評価審査委員会の委員は、次に掲げる職を兼ねることができない。

1号 国会議員及び地方団体の議会の議員

2号 地方団体の長

3号 農業委員会の委員

4号 固定資産評価員

2項 固定資産評価審査委員会の委員は、当該市町村に対して請負をし、又は当該市町村において経費を負担する事業について当該市町村の長若しくは当該市町村の長の委任を受けた者に対して請負をする者及びその支配人又は主として同1の行為をする法人の無限責任社員、取締役、執行役若しくは監査役又はこれらに準ずべき者、支配人及び清算人であることができない。

426条 (固定資産評価審査委員会の委員の欠格事項)

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、固定資産評価審査委員会の委員であることができない。

1号 破産者で復権を得ない者

2号 固定資産評価審査委員会の委員の職務に関して罪を犯し刑に処せられた者

3号 前号に規定する者を除くほか、拘禁刑以上の刑に処せられた者であつてその執行を終わつてから、又は執行を受けることがなくなつてから、2年を経過しない者

4号 国家公務員又は地方公共団体の職員で、懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者

427条 (固定資産評価審査委員会の委員の罷免)

1項 市町村長は、固定資産評価審査委員会の委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認める場合又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認める場合においては、当該市町村の議会の同意を得てその任期中にこれを罷免することができる。

428条 (合議体)

1項 固定資産評価審査委員会は、委員のうちから固定資産評価審査委員会が 指定 する者3人をもつて構成する合議体で、審査の申出の事件を取り扱う。

2項 前項の合議体を構成する者のうちから固定資産評価審査委員会が 指定 する者1人を審査長とする。

3項 第1項の合議体は、当該合議体を構成する委員の過半数の出席がなければ、会議を開き、及び議決をすることができない。

4項 第1項の合議体の議事は、当該合議体を構成する委員の過半数をもつて決する。

429条から431条まで

1項 削除

432条 (固定資産課税台帳に登録された価格に関する審査の申出)

1項 固定資産税の 納税者 は、その納付すべき 当該年 度の固定資産税に係る固定資産について固定資産課税台帳に登録された価格( 第389条第1項 《道府県知事次に掲げる固定資産について関係…》 市町村が二以上の道府県に係るときは、総務大臣。以下この条において同じ。は、次に掲げる固定資産について、固定資産評価基準により、第409条第1項から第3項までの規定の例により評価を行つた後、総務省令で定第417条第2項 《2 道府県知事又は総務大臣は、第389条…》 第1項の規定による通知をした後において固定資産の価格等の決定がなされていないこと又は決定された価格等に重大な錯誤があることを発見した場合においては、直ちに、類似の固定資産の価格と均衡を失しないように価 又は 第743条第1項 《道府県知事は、前条第1項又は第3項の規定…》 によつて指定した償却資産については、その指定した日の属する年の翌年以降、毎年1月1日現在における時価による評価を行つた後、その価格等を決定し、決定した価格等及び道府県が課する固定資産税の課税標準となる 若しくは第2項の規定によつて道府県知事又は総務大臣が決定し、又は修正し市町村長に通知したものを除く。)について不服がある場合においては、 第411条第2項 《2 市町村長は、前項の規定によつて固定資…》 産課税台帳に登録すべき固定資産の価格等のすべてを登録した場合においては、直ちに、その旨を公示しなければならない。 の規定による公示の日から納税通知書の交付を受けた日後3月を経過する日まで若しくは 第419条第3項 《3 市町村長は、前項の規定によつて、固定…》 資産の価格等を修正して登録した場合においては、直ちに、その旨を公示しなければならない。 の規定による公示の日から同日後3月を経過する日( 第420条 《固定資産の価格等の修正に基く賦課額の更正…》 市町村長は、前条第2項の規定によつて固定資産の価格等を修正して登録した場合においては、固定資産税の賦課後であつても、修正して登録された価格等に基いて、既に決定したその賦課額を更正しなければならない の更正に基づく納税通知書の交付を受けた者にあつては、当該納税通知書の交付を受けた日後3月を経過する日)までの間において、又は 第417条第1項 《市町村長は、第411条第2項の規定による…》 公示の日以後において固定資産の価格等の登録がなされていないこと又は登録された価格等に重大な錯誤があることを発見した場合においては、直ちに固定資産課税台帳に登録された類似の固定資産の価格と均衡を失しない の通知を受けた日から3月以内に、文書をもつて、固定資産評価審査委員会に審査の申出をすることができる。ただし、当該固定資産のうち 第411条第3項 《3 第2年度又は第3年度において基準年度…》 の土地又は家屋に対して課する固定資産税の課税標準について基準年度の価格による場合にあつては、土地課税台帳等又は家屋課税台帳等に登録されている基準年度の価格をもつて第2年度又は第3年度において土地課税台 の規定によつて 土地課税台帳等 又は 家屋課税台帳等 に登録されたものとみなされる土地又は家屋の価格については、当該土地又は家屋について 第349条第2項第1号 《2 基準年度の土地又は家屋に対して課する…》 第2年度の固定資産税の課税標準は、当該土地又は家屋に係る基準年度の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格で土地課税台帳等又は家屋課税台帳等に登録されたものとする。 ただし、基準年度の土地又は家屋につい に掲げる事情があるため同条同項ただし書、第3項ただし書又は第5項ただし書の規定の適用を受けるべきものであることを申し立てる場合を除いては、審査の申出をすることができない。

2項 行政不服審査法 第10条 《法人でない社団又は財団の審査請求 法人…》 でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものは、その名で審査請求をすることができる。 から 第12条 《代理人による審査請求 審査請求は、代理…》 人によってすることができる。 2 前項の代理人は、各自、審査請求人のために、当該審査請求に関する一切の行為をすることができる。 ただし、審査請求の取下げは、特別の委任を受けた場合に限り、することができ まで、 第15条 《審理手続の承継 審査請求人が死亡したと…》 きは、相続人その他法令により審査請求の目的である処分に係る権利を承継した者は、審査請求人の地位を承継する。 2 審査請求人について合併又は分割審査請求の目的である処分に係る権利を承継させるものに限る。第18条第1項 《処分についての審査請求は、処分があったこ…》 とを知った日の翌日から起算して3月当該処分について再調査の請求をしたときは、当該再調査の請求についての決定があったことを知った日の翌日から起算して1月を経過したときは、することができない。 ただし、 ただし書及び第3項、 第19条第2項 《2 処分についての審査請求書には、次に掲…》 げる事項を記載しなければならない。 1 審査請求人の氏名又は名称及び住所又は居所 2 審査請求に係る処分の内容 3 審査請求に係る処分当該処分について再調査の請求についての決定を経たときは、当該決定が第3号及び第5号を除く。及び第4項並びに 第23条 《審査請求書の補正 審査請求書が第19条…》 の規定に違反する場合には、審査庁は、相当の期間を定め、その期間内に不備を補正すべきことを命じなければならない。 の規定は、前項の審査の申出の手続について準用する。この場合において、同法第11条第2項中「 第9条第1項 《相続包括遺贈を含む。以下本章において同じ…》 。があつた場合には、その相続人包括受遺者を含む。以下本章において同じ。又は民法1896年法律第89号第951条の法人は、被相続人包括遺贈者を含む。以下本章において同じ。に課されるべき、又は被相続人が納 の規定により指名された者࿸以下「審理員」という。)」とあるのは「 地方税法 第432条第1項 《固定資産税の納税者は、その納付すべき当該…》 年度の固定資産税に係る固定資産について固定資産課税台帳に登録された価格第389条第1項、第417条第2項又は第743条第1項若しくは第2項の規定によつて道府県知事又は総務大臣が決定し、又は修正し市町村 の審査の申出を受けた固定資産評価審査委員会࿸以下「審査庁」という。)」と、同法第19条第2項中「次に掲げる事項」とあるのは「次に掲げる事項その他条例で定める事項」と読み替えるものとする。

3項 固定資産税の賦課についての審査請求においては、第1項の規定により審査を申し出ることができる事項についての不服を当該固定資産税の賦課についての不服の理由とすることができない。

433条 (固定資産評価審査委員会の審査の決定の手続)

1項 固定資産評価審査委員会は、前条第1項の審査の申出を受けた場合においては、直ちにその必要と認める調査その他事実審査を行い、その申出を受けた日から30日以内に審査の決定をしなければならない。

2項 不服の審理は、書面による。ただし、審査を申し出た者の求めがあつた場合には、固定資産評価審査委員会は、当該審査を申し出た者に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。

3項 固定資産評価審査委員会は、審査のために必要がある場合においては、職権に基づいて、又は関係人の請求によつて審査を申し出た者及びその者の固定資産の評価に必要な資料を所持する者に対し、相当の期間を定めて、審査に関し必要な資料の提出を求めることができる。

4項 固定資産評価審査委員会は、審査のために必要がある場合においては、固定資産評価員に対し、評価調書に関する事項についての説明を求めることができる。

5項 審査を申し出た者は、市町村長に対し、当該申出に係る主張に理由があることを明らかにするために必要な事項について、相当の期間を定めて、書面で回答するよう、書面で照会をすることができる。ただし、その照会が次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

1号 具体的又は個別的でない照会

2号 既にした照会と重複する照会

3号 意見を求める照会

4号 回答するために不相当な費用又は時間を要する照会

5号 当該審査を申し出た者以外の者が所有者である固定資産に関する事項についての照会

6項 固定資産評価審査委員会は、審査のために必要がある場合においては、第2項の規定にかかわらず、審査を申し出た者及び市町村長の出席を求めて、公開による口頭審理を行うことができる。

7項 前項の口頭審理を行う場合には、固定資産評価審査委員会は、固定資産評価員その他の関係者の出席及び証言を求めることができる。

8項 第6項の口頭審理の指揮は、審査長が行う。

9項 固定資産評価審査委員会は、当該市町村の条例の定めるところによつて、審査の議事及び決定に関する記録を作成しなければならない。

10項 固定資産評価審査委員会は、前項の記録を保存し、その定めるところによつて、これを関係者の閲覧に供しなければならない。

11項 行政不服審査法 第24条 《審理手続を経ないでする却下裁決 前条の…》 場合において、審査請求人が同条の期間内に不備を補正しないときは、審査庁は、次節に規定する審理手続を経ないで、第45条第1項又は第49条第1項の規定に基づき、裁決で、当該審査請求を却下することができる。第27条 《審査請求の取下げ 審査請求人は、裁決が…》 あるまでは、いつでも審査請求を取り下げることができる。 2 審査請求の取下げは、書面でしなければならない。第29条第1項 《審理員は、審査庁から指名されたときは、直…》 ちに、審査請求書又は審査請求録取書の写しを処分庁等に送付しなければならない。 ただし、処分庁等が審査庁である場合には、この限りでない。 本文、第2項及び第5項、 第30条第1項 《審査請求人は、前条第5項の規定により送付…》 された弁明書に記載された事項に対する反論を記載した書面以下「反論書」という。を提出することができる。 この場合において、審理員が、反論書を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しな 及び第3項、 第32条 《証拠書類等の提出 審査請求人又は参加人…》 は、証拠書類又は証拠物を提出することができる。 2 処分庁等は、当該処分の理由となる事実を証する書類その他の物件を提出することができる。 3 前2項の場合において、審理員が、証拠書類若しくは証拠物又は第34条 《参考人の陳述及び鑑定の要求 審理員は、…》 審査請求人若しくは参加人の申立てにより又は職権で、適当と認める者に、参考人としてその知っている事実の陳述を求め、又は鑑定を求めることができる。 から 第37条 《審理手続の計画的遂行 審理員は、審査請…》 求に係る事件について、審理すべき事項が多数であり又は錯綜そうしているなど事件が複雑であることその他の事情により、迅速かつ公正な審理を行うため、第31条から前条までに定める審理手続を計画的に遂行する必要 まで、 第38条 《審査請求人等による提出書類等の閲覧等 …》 審査請求人又は参加人は、第41条第1項又は第2項の規定により審理手続が終結するまでの間、審理員に対し、提出書類等第29条第4項各号に掲げる書面又は第32条第1項若しくは第2項若しくは第33条の規定によ第6項を除く。)、 第39条 《審理手続の併合又は分離 審理員は、必要…》 があると認める場合には、数個の審査請求に係る審理手続を併合し、又は併合された数個の審査請求に係る審理手続を分離することができる。第41条第1項 《審理員は、必要な審理を終えたと認めるとき…》 は、審理手続を終結するものとする。 及び第2項、同条第3項(審理手続を終結した旨の通知に関する部分に限る。)、 第44条 《裁決の時期 審査庁は、行政不服審査会等…》 から諮問に対する答申を受けたとき前条第1項の規定による諮問を要しない場合同項第2号又は第3号に該当する場合を除く。にあっては審理員意見書が提出されたとき、同項第2号又は第3号に該当する場合にあっては同第45条第1項 《処分についての審査請求が法定の期間経過後…》 にされたものである場合その他不適法である場合には、審査庁は、裁決で、当該審査請求を却下する。 及び第2項、 第50条第1項 《裁決は、次に掲げる事項を記載し、審査庁が…》 記名押印した裁決書によりしなければならない。 1 主文 2 事案の概要 3 審理関係人の主張の要旨 4 理由第1号の主文が審理員意見書又は行政不服審査会等若しくは審議会等の答申書と異なる内容である場合審理員意見書並びに行政不服審査会等及び審議会等の答申書に関する部分を除く。)、 第51条第1項 《裁決は、審査請求人当該審査請求が処分の相…》 手方以外の者のしたものである場合における第46条第1項及び第47条の規定による裁決にあっては、審査請求人及び処分の相手方に送達された時に、その効力を生ずる。 から第3項まで並びに 第53条 《証拠書類等の返還 審査庁は、裁決をした…》 ときは、速やかに、第32条第1項又は第2項の規定により提出された証拠書類若しくは証拠物又は書類その他の物件及び第33条の規定による提出要求に応じて提出された書類その他の物件をその提出人に返還しなければ の規定は、第1項の審査の決定について準用する。この場合において、これらの規定(同法第44条の規定を除く。)中「審理員」とあるのは「審査庁」と、同法第24条第1項中「審査庁」とあるのは「 地方税法 第432条第1項 《固定資産税の納税者は、その納付すべき当該…》 年度の固定資産税に係る固定資産について固定資産課税台帳に登録された価格第389条第1項、第417条第2項又は第743条第1項若しくは第2項の規定によつて道府県知事又は総務大臣が決定し、又は修正し市町村 の審査の申出を受けた固定資産評価審査委員会࿸以下「審査庁」という。)」と、「次節に規定する審理手続」とあるのは「同法第433条に規定する審査の決定の手続」と、同法第29条第1項本文中「審査庁から指名されたときは、直ちに」とあるのは「審査の申出がされたときは、 第24条 《道府県民税の納税義務者等 道府県民税は…》 、第1号に掲げる者に対しては均等割額及び所得割額の合算額により、第3号に掲げる者に対しては均等割額及び法人税割額の合算額により、第2号及び第4号に掲げる者に対しては均等割額により、第4号の2に掲げる者 の規定により当該審査の申出を却下する場合を除き、速やかに」と、同法第37条第1項及び第3項中「 第31条 《法人の道府県民税の納税管理人に係る不申告…》 に関する過料 道府県は、第29条第2項の認定を受けていない法人の道府県民税の納税義務者で同条第1項の承認を受けていないものが同項の規定によつて申告すべき納税管理人について正当な事由がなくて申告をしな から前条までに定める審理手続」とあるのは「 地方税法 第433条 《固定資産評価審査委員会の審査の決定の手続…》 固定資産評価審査委員会は、前条第1項の審査の申出を受けた場合においては、直ちにその必要と認める調査その他事実審査を行い、その申出を受けた日から30日以内に審査の決定をしなければならない。 2 不服 に規定する審査の決定の手続」と、同法第38条第1項中「第29条第4項各号に掲げる書面又は 第32条第1項 《所得割の課税標準は、前年の所得について算…》 定した総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額とする。 若しくは第2項若しくは 第33条 《 所得割の納税義務者のうち次に掲げる要件…》 のいずれかを満たす者特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律1996年法律第85号第2条第1項の規定により特定非常災害として指定された非常災害第5項において「特定非常災害 の規定により提出された書類その他の物件」とあるのは「 第32条第1項 《所得割の課税標準は、前年の所得について算…》 定した総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額とする。 若しくは第2項の規定により提出された書類その他の物件又は 地方税法 第433条第3項 《3 固定資産評価審査委員会は、審査のため…》 に必要がある場合においては、職権に基づいて、又は関係人の請求によつて審査を申し出た者及びその者の固定資産の評価に必要な資料を所持する者に対し、相当の期間を定めて、審査に関し必要な資料の提出を求めること の規定によって提出させた資料」と、「当該書面若しくは当該書類の写し」とあるのは「当該書類若しくは当該資料の写し」と、同条第4項及び第5項中「政令」とあるのは「条例」と、同法第41条第2項第1号ホ中「 第33条 《 所得割の納税義務者のうち次に掲げる要件…》 のいずれかを満たす者特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律1996年法律第85号第2条第1項の規定により特定非常災害として指定された非常災害第5項において「特定非常災害 前段書類その他の物件」とあるのは「 地方税法 第433条第3項 《3 固定資産評価審査委員会は、審査のため…》 に必要がある場合においては、職権に基づいて、又は関係人の請求によつて審査を申し出た者及びその者の固定資産の評価に必要な資料を所持する者に対し、相当の期間を定めて、審査に関し必要な資料の提出を求めること 資料」と、同項第2号中「口頭意見陳述」とあるのは「 地方税法 第433条第2項 《2 不服の審理は、書面による。 ただし、…》 審査を申し出た者の求めがあつた場合には、固定資産評価審査委員会は、当該審査を申し出た者に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。 ただし書に規定する口頭で意見を述べる機会」と、同法第44条中「行政不服審査会等から諮問に対する答申を受けたとき(前条第1項の規定による諮問を要しない場合(同項第2号又は第3号に該当する場合を除く。)にあっては審理員意見書が提出されたとき、同項第2号又は第3号に該当する場合にあっては同項第2号又は第3号に規定する議を経たとき)」とあるのは「審理手続を終結したとき」と、同法第53条中「 第33条 《 所得割の納税義務者のうち次に掲げる要件…》 のいずれかを満たす者特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律1996年法律第85号第2条第1項の規定により特定非常災害として指定された非常災害第5項において「特定非常災害 の規定による提出要求に応じて提出された書類その他の物件」とあるのは「 地方税法 第433条第3項 《3 固定資産評価審査委員会は、審査のため…》 に必要がある場合においては、職権に基づいて、又は関係人の請求によつて審査を申し出た者及びその者の固定資産の評価に必要な資料を所持する者に対し、相当の期間を定めて、審査に関し必要な資料の提出を求めること の規定によって提出させた資料」と読み替えるものとする。

12項 固定資産評価審査委員会は、第1項の規定による決定をした場合においては、その決定のあつた日から10日以内に、これを審査を申し出た者及び市町村長に文書をもつて通知しなければならない。この場合において同項の期限までに決定がないときは、その審査の申出を却下する旨の決定があつたものとみなすことができる。

434条 (争訟の方式)

1項 固定資産税の 納税者 は、固定資産評価審査委員会の決定に不服があるときは、その取消しの訴えを提起することができる。

2項 第432条第1項 《固定資産税の納税者は、その納付すべき当該…》 年度の固定資産税に係る固定資産について固定資産課税台帳に登録された価格第389条第1項、第417条第2項又は第743条第1項若しくは第2項の規定によつて道府県知事又は総務大臣が決定し、又は修正し市町村 の規定により固定資産評価審査委員会に審査を申し出ることができる事項について不服がある固定資産税の 納税者 は、同項及び前項の規定によることによつてのみ争うことができる。

434条の2 (抗告訴訟の取扱い)

1項 固定資産評価審査委員会は、固定資産評価審査委員会の 行政事件訴訟法 第3条第2項 《2 この法律において「処分の取消しの訴え…》 」とは、行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為次項に規定する裁決、決定その他の行為を除く。以下単に「処分」という。の取消しを求める訴訟をいう。 に規定する処分又は同条第3項に規定する裁決に係る同法第11条第1項(同法第38条第1項において準用する場合を含む。)の規定による市町村を被告とする訴訟について、当該市町村を代表する。

435条 (固定資産評価審査委員会の審査の決定に基づく価格等の修正)

1項 市町村長は、 第433条第12項 《12 固定資産評価審査委員会は、第1項の…》 規定による決定をした場合においては、その決定のあつた日から10日以内に、これを審査を申し出た者及び市町村長に文書をもつて通知しなければならない。 この場合において同項の期限までに決定がないときは、その の規定による通知を受けた場合において固定資産課税台帳に登録された価格等を修正する必要があるときは、その通知を受けた日から10日以内にその価格等を修正して登録し、その旨を当該 納税者 に通知しなければならない。

2項 市町村長は、前項の規定によつて価格等を修正した場合においては、固定資産税の賦課後であつても、その修正した価格等に基いて、既に決定した賦課額を更正しなければならない。

436条 (固定資産評価審査委員会に関する条例又は規程事項)

1項 この法律に規定するもののほか、固定資産評価審査委員会の審査の手続、記録の保存その他審査に関し必要な事項は、当該市町村の条例で定める。

2項 前項の条例で定めるべき事項は、当該条例の定めるところによつて、固定資産評価審査委員会の規程で定めることができる。

437条から441条まで

1項 削除

3節 軽自動車税 > 1款 通則

442条 (軽自動車税に関する用語の意義)

1項 軽自動車税について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

1号 環境性能割三輪以上の軽自動車のエネルギー消費効率の基準エネルギー消費効率に対する達成の程度その他の環境への負荷の低減に資する程度に応じ、三輪以上の軽自動車に対して課する軽自動車税をいう。

2号 種別割軽 自動車等 の種別、用途、総排気量、定格出力その他の諸元の区分に応じ、軽自動車等に対して課する軽自動車税をいう。

3号 自動車等 原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車をいう。

4号 原動機付自転車 道路運送車両法 第2条第3項 《3 この法律で「原動機付自転車」とは、国…》 土交通省令で定める総排気量又は定格出力を有する原動機により陸上を移動させることを目的として製作した用具で軌条若しくは架線を用いないもの又はこれにより牽けん引して陸上を移動させることを目的として製作した に規定する原動機付自転車のうち、原動機により陸上を移動させることを目的として製作したものをいう。

5号 軽自動車 道路運送車両法 第3条 《自動車の種別 この法律に規定する普通自…》 動車、小型自動車、軽自動車、大型特殊自動車及び小型特殊自動車の別は、自動車の大きさ及び構造並びに原動機の種類及び総排気量又は定格出力を基準として国土交通省令で定める。 に規定する軽自動車(軽自動車に付加して一体となつている物として政令で定めるものを含む。)をいう。

6号 小型特殊自動車 道路運送車両法 第3条 《自動車の種別 この法律に規定する普通自…》 動車、小型自動車、軽自動車、大型特殊自動車及び小型特殊自動車の別は、自動車の大きさ及び構造並びに原動機の種類及び総排気量又は定格出力を基準として国土交通省令で定める。 に規定する小型特殊自動車をいう。

7号 二輪の小型自動車 道路運送車両法 第3条 《自動車の種別 この法律に規定する普通自…》 動車、小型自動車、軽自動車、大型特殊自動車及び小型特殊自動車の別は、自動車の大きさ及び構造並びに原動機の種類及び総排気量又は定格出力を基準として国土交通省令で定める。 に規定する小型自動車のうち、二輪のもの(側車付二輪自動車を含む。)をいう。

8号 エネルギー消費効率 エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律 第151条第1号 《表示 第151条 経済産業大臣は、特定エ…》 ネルギー消費機器等家庭用品品質表示法1962年法律第104号第2条第1項第1号に規定する家庭用品であるものを除く。以下この条及び次条において同じ。について、特定エネルギー消費機器等ごとに、次に掲げる事 イに規定するエネルギー消費効率をいう。

9号 基準エネルギー消費効率 エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律 第149条第1項 《エネルギー消費機器等のうち、自動車エネル…》 ギー消費性能の向上を図ることが特に必要なものとして政令で定めるものに限る。以下同じ。その他我が国において大量に使用され、かつ、その使用に際し相当量のエネルギーを消費するエネルギー消費機器であつてそのエ の規定により定められるエネルギー消費機器等製造事業者等の判断の基準となるべき事項を勘案して総務省令で定めるエネルギー消費効率をいう。

443条 (軽自動車税の納税義務者等)

1項 軽自動車税は、三輪以上の軽自動車に対し、当該三輪以上の軽 自動車の取得者 に環境性能割によつて、軽 自動車等 に対し、当該軽自動車等の所有者に種別割によつて、それぞれ当該三輪以上の軽自動車及び当該軽自動車等の主たる定置場所在の市町村が課する。

2項 前項に規定する三輪以上の軽 自動車の取得者 には、製造により三輪以上の軽自動車を取得した自動車製造業者、販売のために三輪以上の軽自動車を取得した自動車販売業者その他運行( 道路運送車両法 第2条第5項 《5 この法律で「運行」とは、人又は物品を…》 運送するとしないとにかかわらず、道路運送車両を当該装置の用い方に従い用いること道路以外の場所のみにおいて用いることを除く。をいう。 に規定する運行をいう。次条第3項及び第4項において同じ。)以外の目的に供するために三輪以上の軽自動車を取得した者として政令で定めるものを含まないものとする。

3項 自動車等 の所有者が 第445条第1項 《市町村は、国、非課税独立行政法人、国立大…》 学法人等、日本年金機構及び国立健康危機管理研究機構並びに都道府県、市町村、特別区、これらの組合、財産区、合併特例区及び地方独立行政法人に対しては、軽自動車税を課することができない。 の規定により種別割を課することができない者である場合には、第1項の規定にかかわらず、当該軽自動車等の使用者に種別割を課する。ただし、公用又は公共の用に供する軽自動車等については、この限りでない。

444条 (軽自動車税のみなす課税)

1項 自動車等 の売買契約において売主が当該軽自動車等の所有権を留保している場合には、軽自動車税の賦課徴収については、買主を前条第1項に規定する 三輪以上の軽自動車の取得者 以下この節において「 三輪以上の軽 自動車の取得者 」という。又は軽自動車等の所有者とみなして、軽自動車税を課する。

2項 前項の規定の適用を受ける売買契約に係る軽 自動車等 について、買主の変更があつたときは、新たに買主となる者を 三輪以上の軽自動車の取得者 又は軽自動車等の所有者とみなして、軽自動車税を課する。

3項 自動車製造業者、自動車販売業者又は前条第2項の政令で定める三輪以上の軽自動車を取得した者(以下この項において「 販売業者等 」という。)が、その製造により取得した三輪以上の軽自動車又はその販売のためその他運行以外の目的に供するため取得した三輪以上の軽自動車について、当該 販売業者等 が、 道路運送車両法 第60条第1項 《国土交通大臣は、新規検査の結果、当該自動…》 車が保安基準に適合すると認めるときは、自動車検査証を当該自動車の使用者に交付しなければならない。 この場合において、検査対象軽自動車及び二輪の小型自動車については車両番号を指定しなければならない。 後段の規定による 車両番号の指定 以下この項及び 第454条第1項第1号 《環境性能割の納税義務者は、次の各号に掲げ…》 る三輪以上の軽自動車の区分に応じ、当該各号に定める時又は日までに、総務省令で定める様式により、環境性能割の課税標準額、環境性能割額その他必要な事項を記載した申告書を市町村長に提出するとともに、その申告 において「 車両番号の 指定 」という。)を受けた場合(当該車両番号の指定前に第1項の規定の適用を受ける売買契約の締結が行われた場合を除く。)には、当該販売業者等を 三輪以上の軽自動車の取得者 とみなして、環境性能割を課する。

4項 この法律の施行地外で三輪以上の軽自動車を取得した者が、当該三輪以上の軽自動車をこの法律の施行地内に持ち込んで運行の用に供した場合には、当該三輪以上の軽自動車を運行の用に供する者を 三輪以上の軽自動車の取得者 とみなして、環境性能割を課する。

445条 (国等に対する軽自動車税の非課税)

1項 市町村は、国、非課税独立行政法人、国立大学法人等、日本年金 機構 及び国立健康危機管理研究機構並びに都道府県、市町村、特別区、これらの組合、財産区、合併特例区及び地方独立行政法人に対しては、軽自動車税を課することができない。

2項 市町村は、日本赤十字社が所有する軽 自動車等 のうち直接その本来の事業の用に供する救急用のものその他これに類するもので市町村の条例で定めるものに対しては、軽自動車税を課することができない。

3項 市町村は、オーストラリア軍隊(日本国の自衛隊とオーストラリア国防軍との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とオーストラリアとの間の協定 第1条 《用語 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は)に規定する訪問部隊として日本国内に所在するオーストラリアの軍隊をいう。)が所有する軽 自動車等 のうち公用に供するものに対しては、軽自動車税を課することができない。

446条 (環境への負荷の低減に著しく資する三輪以上の軽自動車に対する環境性能割の非課税)

1項 市町村は、次に掲げる三輪以上の軽自動車に対しては、環境性能割を課することができない。

1号 電気軽自動車(電気を動力源とする軽自動車で内燃機関を有しないものをいう。

2号 次に掲げる天然ガス軽自動車(専ら可燃性天然ガスを内燃機関の燃料として用いる軽自動車で総務省令で定めるものをいう。イ及びロにおいて同じ。

道路運送車両法 第41条第1項 《自動車は、次に掲げる装置について、国土交…》 通省令で定める保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準に適合するものでなければ、運行の用に供してはならない。 1 原動機及び動力伝達装置 2 車輪及び車軸、そりその他の走行装置 3 操縦装置 4 の規定により2018年10月1日以降に適用されるべきものとして定められた自動車排出ガスに係る保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準(及び次号イ(1)において「 排出ガス保安基準 」という。)で総務省令で定めるものに適合する天然ガス軽自動車

道路運送車両法 第41条第1項 《自動車は、次に掲げる装置について、国土交…》 通省令で定める保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準に適合するものでなければ、運行の用に供してはならない。 1 原動機及び動力伝達装置 2 車輪及び車軸、そりその他の走行装置 3 操縦装置 4 の規定により2009年10月1日以降に適用されるべきものとして定められた 排出ガス保安基準 で総務省令で定めるもの(以下このロにおいて「 2009年天然ガス車基準 」という。)に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が 2009年天然ガス車基準 に定める窒素酸化物の値の10分の9を超えない天然ガス軽自動車で総務省令で定めるもの

3号 次に掲げるガソリン軽自動車(ガソリンを内燃機関の燃料として用いる軽自動車をいう。 第451条第1項 《次に掲げるガソリン軽自動車のうち三輪以上…》 のもの第446条第1項同条第2項又は第3項において準用する場合を含む。次項及び第3項において同じ。の規定の適用を受けるものを除く。に対して課する環境性能割の税率は、100分の1とする。 1 乗用車のう 及び第2項において同じ。

乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの

(1) 次のいずれかに該当すること。

(i) 道路運送車両法 第41条第1項 《自動車は、次に掲げる装置について、国土交…》 通省令で定める保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準に適合するものでなければ、運行の用に供してはならない。 1 原動機及び動力伝達装置 2 車輪及び車軸、そりその他の走行装置 3 操縦装置 4 の規定により2018年10月1日以降に適用されるべきものとして定められた 排出ガス保安基準 で総務省令で定めるもの(以下この号及び 第451条 《環境性能割の税率 次に掲げるガソリン軽…》 自動車のうち三輪以上のもの第446条第1項同条第2項又は第3項において準用する場合を含む。次項及び第3項において同じ。の規定の適用を受けるものを除く。に対して課する環境性能割の税率は、100分の1とす において「 2018年ガソリン軽中量車基準 」という。)に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が 2018年ガソリン軽中量車基準 に定める窒素酸化物の値の2分の1を超えないこと。

(ii) 道路運送車両法 第41条第1項 《自動車は、次に掲げる装置について、国土交…》 通省令で定める保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準に適合するものでなければ、運行の用に供してはならない。 1 原動機及び動力伝達装置 2 車輪及び車軸、そりその他の走行装置 3 操縦装置 4 の規定により2005年10月1日以降に適用されるべきものとして定められた 排出ガス保安基準 で総務省令で定めるもの(以下この号及び 第451条 《環境性能割の税率 次に掲げるガソリン軽…》 自動車のうち三輪以上のもの第446条第1項同条第2項又は第3項において準用する場合を含む。次項及び第3項において同じ。の規定の適用を受けるものを除く。に対して課する環境性能割の税率は、100分の1とす において「 2005年ガソリン軽中量車基準 」という。)に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が 2005年ガソリン軽中量車基準 に定める窒素酸化物の値の4分の1を超えないこと。

(2) エネルギー消費効率が基準エネルギー消費効率であつて2030年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたもの(以下この条及び 第451条 《環境性能割の税率 次に掲げるガソリン軽…》 自動車のうち三輪以上のもの第446条第1項同条第2項又は第3項において準用する場合を含む。次項及び第3項において同じ。の規定の適用を受けるものを除く。に対して課する環境性能割の税率は、100分の1とす において「 2030年度基準エネルギー消費効率 」という。)に100分の80を乗じて得た数値以上であること。

(3) エネルギー消費効率が基準エネルギー消費効率であつて2020年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたもの(以下この条及び 第451条 《環境性能割の税率 次に掲げるガソリン軽…》 自動車のうち三輪以上のもの第446条第1項同条第2項又は第3項において準用する場合を含む。次項及び第3項において同じ。の規定の適用を受けるものを除く。に対して課する環境性能割の税率は、100分の1とす において「 2020年度基準エネルギー消費効率 」という。)以上であること。

車両総重量( 道路運送車両法 第40条第3号 《自動車の構造 第40条 自動車は、その構…》 造が、次に掲げる事項について、国土交通省令で定める保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準に適合するものでなければ、運行の用に供してはならない。 1 長さ、幅及び高さ 2 最低地上高 3 車両総 に規定する車両総重量をいう。 第451条第1項第2号 《次に掲げるガソリン軽自動車のうち三輪以上…》 のもの第446条第1項同条第2項又は第3項において準用する場合を含む。次項及び第3項において同じ。の規定の適用を受けるものを除く。に対して課する環境性能割の税率は、100分の1とする。 1 乗用車のう 及び第2項第2号において同じ。)が2・五トン以下のトラックのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの

(1) 次のいずれかに該当すること。

(i) 2018年ガソリン軽中量車基準 に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が2018年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の2分の1を超えないこと。

(ii) 2005年ガソリン軽中量車基準 に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が2005年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の4分の1を超えないこと。

(2) エネルギー消費効率が基準エネルギー消費効率であつて2022年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたもの(次項及び 第451条 《環境性能割の税率 次に掲げるガソリン軽…》 自動車のうち三輪以上のもの第446条第1項同条第2項又は第3項において準用する場合を含む。次項及び第3項において同じ。の規定の適用を受けるものを除く。に対して課する環境性能割の税率は、100分の1とす において「 2022年度基準エネルギー消費効率 」という。)に100分の105を乗じて得た数値以上であること。

2項 前項(第3号に係る部分に限る。)の規定は、 2030年度基準エネルギー消費効率 を算定する方法として総務省令で定める方法並びに 2022年度基準エネルギー消費効率 及び 2020年度基準エネルギー消費効率 を算定する方法として総務省令で定める方法によりエネルギー消費効率を算定していない三輪以上の軽自動車であつて、基準エネルギー消費効率であつて2010年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたものを算定する方法として総務省令で定める方法によりエネルギー消費効率を算定している三輪以上の軽自動車( 第451条第4項 《4 第1項及び第2項の規定は、2010年…》 度基準エネルギー消費効率算定軽自動車について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第1項第1号ロ 2 において「 2010年度基準エネルギー消費効率算定軽自動車 」という。)について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる前項の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

3項 第1項(第3号イに係る部分に限る。)の規定は、 2030年度基準エネルギー消費効率 を算定する方法として総務省令で定める方法によりエネルギー消費効率を算定していない三輪以上の軽自動車であつて、 2020年度基準エネルギー消費効率 及び基準エネルギー消費効率であつて2015年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたものを算定する方法として総務省令で定める方法によりエネルギー消費効率を算定している三輪以上の軽自動車( 第451条第5項 《5 第1項第1号に係る部分に限る。及び第…》 2項第1号に係る部分に限る。の規定は、2020年度基準エネルギー消費効率等算定軽自動車について準用する。 この場合において、第1項第1号ロ中「2030年度基準エネルギー消費効率に100分の七十五」とあ において「 2020年度基準エネルギー消費効率等算定軽自動車 」という。)について準用する。この場合において、同号イ(2)中「2030年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたもの࿸以下この条及び 第451条 《環境性能割の税率 次に掲げるガソリン軽…》 自動車のうち三輪以上のもの第446条第1項同条第2項又は第3項において準用する場合を含む。次項及び第3項において同じ。の規定の適用を受けるものを除く。に対して課する環境性能割の税率は、100分の1とす において「2030年度基準エネルギー消費効率」という。)に100分の八十」とあるのは、「2020年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたものに100分の百十六」と読み替えるものとする。

4項 前3項の規定の適用を受ける三輪以上の軽自動車の範囲については、2年ごとに見直しを行うものとする。

447条 (形式的な所有権の移転により取得した三輪以上の軽自動車に対する環境性能割の非課税)

1項 市町村は、次に掲げる三輪以上の軽自動車に対しては、環境性能割を課することができない。

1号 相続(被相続人から相続人に対してされた遺贈を含む。)により取得した三輪以上の軽自動車

2号 法人の合併又は政令で定める分割により取得した三輪以上の軽自動車

3号 法人が新たに法人を設立するために現物出資(現金出資をする場合における当該出資の額に相当する資産の譲渡を含む。)を行う場合(政令で定める場合に限る。)における当該新たに設立された法人が取得した三輪以上の軽自動車

4号 会社更生法 第183条 《新会社の設立 株式会社の設立に関する条…》 項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。 ただし、新設合併、新設分割又は株式移転により株式会社を設立する場合は、この限りでない。 1 設立する株式会社以下この条において「新会社」という。に 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 以下この号において「 更生特例法 」という。第104条 《新株式会社の設立 会社更生法第183条…》 の規定は、協同組織金融機関の更生手続における株式会社の設立に関する条項について準用する。 この場合において、同条中「新設合併、新設分割又は株式移転」とあるのは「新設合併中小企業等協同組合法第63条の三 又は 第273条 《新株式会社の設立 会社更生法第183条…》 の規定は、相互会社の更生手続における株式会社の設立に関する条項について準用する。 この場合において、同条中「新設合併、新設分割又は株式移転」とあるのは「新設合併保険業法第161条第1項に規定する新設合 において準用する場合を含む。)、 更生特例法 第103条第1項 《前条第1項の訴えが、同項の期間内に提起さ…》 れなかったとき、取り下げられたとき、又は却下されたときは、役員等責任査定決定は、給付を命ずる確定判決と同1の効力を有する。更生特例法第346条において準用する場合を含む。又は更生特例法第272条(更生特例法第363条において準用する場合を含む。)の規定により更生計画において株式会社、更生特例法第2条第2項に規定する協同組織金融機関又は同条第6項に規定する相互会社から 会社更生法 第183条第1号 《新会社の設立 第183条 株式会社の設立…》 に関する条項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。 ただし、新設合併、新設分割又は株式移転により株式会社を設立する場合は、この限りでない。 1 設立する株式会社以下この条において「新会社」 に規定する 新会社 以下この号において「 新会社 」という。)、更生特例法第103条第1項第1号に規定する 新協同組織金融機関 以下この号において「 新協同組織金融機関 」という。又は更生特例法第272条第1号に規定する 新相互会社 以下この号において「 新相互会社 」という。)に移転すべき三輪以上の軽自動車を定めた場合における当該新会社、新協同組織金融機関又は新相互会社が取得した三輪以上の軽自動車

5号 委託者から受託者に信託財産を移す場合における当該受託者が取得した三輪以上の軽自動車

6号 信託の効力が生じた時から引き続き委託者のみが信託財産の元本の受益者である信託により受託者から当該受益者(当該信託の効力が生じた時から引き続き委託者である者に限る。以下この号において同じ。)に信託財産を移す場合における当該受益者が取得した三輪以上の軽自動車

7号 信託の受託者の変更があつた場合における新たな受託者が取得した三輪以上の軽自動車

8号 保険業法 の規定により保険会社がその保険契約の全部を他の保険会社に移転した場合における当該他の保険会社が取得した三輪以上の軽自動車

9号 譲渡により担保の目的となつている財産(以下この号及び 第458条第1項 《市町村は、譲渡担保権者が譲渡担保財産とし…》 て三輪以上の軽自動車の取得をした場合において、当該譲渡担保財産により担保される債権の消滅により当該取得の日から6月以内に譲渡担保権者から譲渡担保財産の設定者に当該譲渡担保財産を移転したときは、譲渡担保 において「 譲渡担保財産 」という。)により担保される債権の消滅により当該 譲渡担保財産 の設定の日から6月以内に譲渡担保財産の権利者(同項及び同条第6項において「 譲渡担保権者 」という。)から譲渡担保財産の設定者(設定者が交代した場合に新たに設定者となる者を除く。以下この号及び同条第1項において同じ。)に当該譲渡担保財産を移転する場合における当該譲渡担保財産の設定者が取得した三輪以上の軽自動車

2項 市町村は、 第444条第1項 《軽自動車等の売買契約において売主が当該軽…》 自動車等の所有権を留保している場合には、軽自動車税の賦課徴収については、買主を前条第1項に規定する三輪以上の軽自動車の取得者以下この節において「三輪以上の軽自動車の取得者」という。又は軽自動車等の所有 又は第2項の規定の適用を受ける売買契約に基づき三輪以上の軽自動車の所有権がこれらの規定に規定する買主に移転したときは、当該買主が取得した三輪以上の軽自動車に対しては、重ねて環境性能割を課することができない。

448条 (徴税吏員の軽自動車税に関する調査に係る質問検査権)

1項 市町村の徴税吏員は、軽自動車税の賦課徴収に関する調査のために必要がある場合には、 納税義務者 又は納税義務があると認められる者に質問し、又はこれらの者の事業に関する帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。次条第1項第1号及び第2号において同じ。)その他の物件を検査し、若しくは当該物件(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求めることができる。

2項 前項の場合には、当該徴税吏員は、その身分を証明する証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

3項 市町村の徴税吏員は、政令で定めるところにより、第1項の規定により提出を受けた物件を留め置くことができる。

4項 軽自動車税に係る滞納処分に関する調査については、第1項の規定にかかわらず、 第463条の7第6項 《6 前各項に定めるもののほか、環境性能割…》 に係る地方団体の徴収金の滞納処分については、国税徴収法に規定する滞納処分の例による。 及び 第463条の27第6項 《6 前各項に定めるものその他種別割に係る…》 地方団体の徴収金の滞納処分については、国税徴収法に規定する滞納処分の例による。 に定めるところによる。

5項 第1項又は第3項の規定による市町村の徴税吏員の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

449条 (軽自動車税に係る検査拒否等に関する罪)

1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、310,000円以下の罰金に処する。

1号 前条第1項の規定による徴税吏員の帳簿書類その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。

2号 前条第1項の規定による徴税吏員の物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応じず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出したとき。

3号 前条第1項の規定による徴税吏員の質問に対し答弁をしないとき、又は虚偽の答弁をしたとき。

2項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の刑を科する。

2款 環境性能割 > 1目 課税標準及び税率

450条 (環境性能割の課税標準)

1項 環境性能割の課税標準は、三輪以上の軽自動車の取得のために通常要する価額として総務省令で定めるところにより算定した金額( 第452条 《環境性能割の免税点 市町村は、通常の取…》 得価額が510,000円以下である三輪以上の軽自動車に対しては、環境性能割を課することができない。 において「 通常の取得価額 」という。)とする。

451条 (環境性能割の税率)

1項 次に掲げるガソリン軽自動車のうち三輪以上のもの( 第446条第1項 《市町村は、次に掲げる三輪以上の軽自動車に…》 対しては、環境性能割を課することができない。 1 電気軽自動車電気を動力源とする軽自動車で内燃機関を有しないものをいう。 2 次に掲げる天然ガス軽自動車専ら可燃性天然ガスを内燃機関の燃料として用いる軽同条第2項又は第3項において準用する場合を含む。次項及び第3項において同じ。)の規定の適用を受けるものを除く。)に対して課する環境性能割の税率は、100分の1とする。

1号 乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの

次のいずれかに該当すること。

(1) 2018年ガソリン軽中量車基準 に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が2018年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の2分の1を超えないこと。

(2) 2005年ガソリン軽中量車基準 に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が2005年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の4分の1を超えないこと。

エネルギー消費効率が 2030年度基準エネルギー消費効率 に100分の75を乗じて得た数値以上であること。

エネルギー消費効率が 2020年度基準エネルギー消費効率 以上であること。

2号 車両総重量が2・五トン以下のトラックのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの

次のいずれかに該当すること。

(1) 2018年ガソリン軽中量車基準 に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が2018年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の2分の1を超えないこと。

(2) 2005年ガソリン軽中量車基準 に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が2005年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の4分の1を超えないこと。

エネルギー消費効率が 2022年度基準エネルギー消費効率 以上であること。

2項 次に掲げるガソリン軽自動車のうち三輪以上のもの( 第446条第1項 《市町村は、次に掲げる三輪以上の軽自動車に…》 対しては、環境性能割を課することができない。 1 電気軽自動車電気を動力源とする軽自動車で内燃機関を有しないものをいう。 2 次に掲げる天然ガス軽自動車専ら可燃性天然ガスを内燃機関の燃料として用いる軽 及び前項(第4項又は第5項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けるものを除く。)に対して課する環境性能割の税率は、100分の2とする。

1号 乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの

次のいずれかに該当すること。

(1) 2018年ガソリン軽中量車基準 に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が2018年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の2分の1を超えないこと。

(2) 2005年ガソリン軽中量車基準 に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が2005年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の4分の1を超えないこと。

エネルギー消費効率が 2030年度基準エネルギー消費効率 に100分の70を乗じて得た数値以上であること。

エネルギー消費効率が 2020年度基準エネルギー消費効率 以上であること。

2号 車両総重量が2・五トン以下のトラックのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの

次のいずれかに該当すること。

(1) 2018年ガソリン軽中量車基準 に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が2018年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の2分の1を超えないこと。

(2) 2005年ガソリン軽中量車基準 に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が2005年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の4分の1を超えないこと。

エネルギー消費効率が 2022年度基準エネルギー消費効率 に100分の95を乗じて得た数値以上であること。

3項 第446条第1項 《市町村は、次に掲げる三輪以上の軽自動車に…》 対しては、環境性能割を課することができない。 1 電気軽自動車電気を動力源とする軽自動車で内燃機関を有しないものをいう。 2 次に掲げる天然ガス軽自動車専ら可燃性天然ガスを内燃機関の燃料として用いる軽 及び前2項(これらの規定を次項又は第5項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける三輪以上の軽自動車以外の三輪以上の軽自動車に対して課する環境性能割の税率は、100分の3とする。

4項 第1項及び第2項の規定は、 2010年度基準エネルギー消費効率算定軽自動車 について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

5項 第1項(第1号に係る部分に限る。及び第2項(第1号に係る部分に限る。)の規定は、 2020年度基準エネルギー消費効率 等算定軽自動車について準用する。この場合において、第1項第1号ロ中「 2030年度基準エネルギー消費効率 に100分の七十五」とあるのは「2020年度基準エネルギー消費効率に100分の百九」と、第2項第1号ロ中「2030年度基準エネルギー消費効率に100分の七十」とあるのは「2020年度基準エネルギー消費効率に100分の百二」と読み替えるものとする。

6項 前各項の規定の適用を受ける三輪以上の軽自動車の範囲については、2年ごとに見直しを行うものとする。

452条 (環境性能割の免税点)

1項 市町村は、 通常の取得価額 が510,000円以下である三輪以上の軽自動車に対しては、環境性能割を課することができない。

2目 申告納付並びに更正及び決定等

453条 (環境性能割の徴収の方法)

1項 環境性能割の徴収については、 申告 納付の方法によらなければならない。

454条 (環境性能割の申告納付)

1項 環境性能割の 納税義務者 は、次の各号に掲げる三輪以上の軽自動車の区分に応じ、当該各号に定める時又は日までに、総務省令で定める様式により、環境性能割の 課税標準額 、環境性能割額その他必要な事項を記載した 申告書 を市町村長に提出するとともに、その 申告 に係る環境性能割額を当該市町村に納付しなければならない。

1号 車両番号の指定 を受ける三輪以上の軽自動車当該車両番号の指定の時

2号 前号に掲げる三輪以上の軽自動車以外の三輪以上の軽自動車で、 道路運送車両法 第67条第1項 《自動車の使用者は、自動車検査証記録事項に…》 ついて変更があつたときは、その事由があつた日から15日以内に、当該変更について、国土交通大臣が行う自動車検査証の変更記録を受けなければならない。 ただし、その効力を失つている自動車検査証については、こ の規定による自動車検査証の変更記録を受けるべき三輪以上の軽自動車当該変更記録を受けるべき事由があつた日から15日を経過する日(その日前に当該変更記録を受けたときは、当該変更記録の時

3号 前2号に掲げる三輪以上の軽自動車以外の三輪以上の軽自動車当該三輪以上の軽自動車の取得の日から15日を経過する日

2項 三輪以上の軽自動車の取得者 環境性能割の 納税義務者 を除く。以下この項において同じ。)は、前項各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時又は日までに、総務省令で定める様式により、当該三輪以上の軽自動車の取得者が取得した三輪以上の軽自動車について必要な事項を記載した 報告書 を市町村長に提出しなければならない。

455条 (環境性能割の期限後申告及び修正申告納付)

1項 前条第1項の規定により同項に規定する 申告書 以下この目において「 申告書 」という。)を提出すべき者は、同項各号に規定する申告書の提出期限(以下この目において「 申告書の提出期限 」という。)後においても、 第462条第4項 《4 市町村長は、前3項の規定により課税標…》 準額又は環境性能割額を更正し、又は決定した場合には、遅滞なく、これを納税者に通知しなければならない。 の規定による決定の通知があるまでの間は、前条第1項の規定により 申告 納付することができる。

2項 前条第1項若しくは前項若しくはこの項の規定により 申告書 若しくは 修正申告書 を提出した者又は 第462条第1項 《市町村長は、申告書又は修正申告書の提出が…》 あつた場合において、当該申告書又は修正申告書に係る課税標準額又は環境性能割額がその調査したところと異なるときは、これを更正する。 から第3項までの規定による更正若しくは決定を受けた者は、当該申告書若しくは修正申告書又は当該更正若しくは決定に係る 課税標準額 又は環境性能割額について不足額がある場合には、遅滞なく、総務省令で定める事項を記載した修正申告書を市町村長に提出するとともに、その修正により増加した環境性能割額を当該市町村に納付しなければならない。

456条 (環境性能割の納付の方法)

1項 環境性能割の 納税義務者 は、 第454条第1項 《環境性能割の納税義務者は、次の各号に掲げ…》 る三輪以上の軽自動車の区分に応じ、当該各号に定める時又は日までに、総務省令で定める様式により、環境性能割の課税標準額、環境性能割額その他必要な事項を記載した申告書を市町村長に提出するとともに、その申告 又は前条の規定により環境性能割額を納付する場合( 第463条の2 《納期限後に申告納付する環境性能割の延滞金…》 環境性能割の納税者は、第454条第1項各号に規定する納期限後にその税金を納付する場合には、当該税額に、当該納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14・6パーセント次の各号に掲げる税額の の規定により当該環境性能割額に係る延滞金額を納付する場合を含む。次項において同じ。)には、 申告書 又は前条第2項に規定する 修正申告書 以下この目において「 修正申告書 」という。)に市町村が発行する証紙を貼つてしなければならない。ただし、当該市町村の条例で当該環境性能割額(当該環境性能割額に係る延滞金額を含む。次項において同じ。)に相当する金額を証紙代金収納計器で表示させる納付の方法が定められている場合には、これによることができる。

2項 市町村は、環境性能割の 納税義務者 第454条第1項 《環境性能割の納税義務者は、次の各号に掲げ…》 る三輪以上の軽自動車の区分に応じ、当該各号に定める時又は日までに、総務省令で定める様式により、環境性能割の課税標準額、環境性能割額その他必要な事項を記載した申告書を市町村長に提出するとともに、その申告 又は前条の規定により環境性能割額を納付する場合において、当該市町村の条例で、前項の証紙に代えて、当該環境性能割額に相当する現金を納付することができる旨を定めることができる。

3項 市町村は、第1項の規定により 納税義務者 が証紙を貼つた場合には、当該証紙を貼つた紙面と当該証紙の彩紋とにかけて当該市町村の印で判明にこれを消さなければならない。

4項 第1項の証紙の取扱いに関しては、当該市町村の条例で定めなければならない。

457条 (環境性能割に係る不申告等に関する過料)

1項 市町村は、環境性能割の 納税義務者 第454条 《環境性能割の申告納付 環境性能割の納税…》 義務者は、次の各号に掲げる三輪以上の軽自動車の区分に応じ、当該各号に定める時又は日までに、総務省令で定める様式により、環境性能割の課税標準額、環境性能割額その他必要な事項を記載した申告書を市町村長に提 の規定により 申告 し、又は報告すべき事項について正当な事由がなくて申告又は報告をしなかつた場合には、その者に対し、当該市町村の条例で110,000円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。

458条 (譲渡担保財産に対して課する環境性能割の納税義務の免除等)

1項 市町村は、 譲渡担保権者 譲渡担保財産 として三輪以上の軽自動車の取得をした場合において、当該譲渡担保財産により担保される債権の消滅により当該取得の日から6月以内に譲渡担保権者から譲渡担保財産の設定者に当該譲渡担保財産を移転したときは、譲渡担保権者が取得した当該譲渡担保財産に対する環境性能割に係る地方団体の徴収金に係る納税義務を免除するものとする。

2項 市町村長は、 三輪以上の軽自動車の取得者 から環境性能割について前項の規定の適用があるべき旨の 申告 があり、当該申告が真実であると認めるときは、当該取得の日から6月以内の期間を限つて、当該三輪以上の軽自動車に対する環境性能割に係る地方団体の徴収金の徴収を猶予するものとする。

3項 市町村長は、前項の規定による 徴収の猶予 をした場合には、当該徴収の猶予がされた環境性能割額に係る延滞金額のうち当該徴収を猶予した期間に対応する部分の金額を免除するものとする。

4項 市町村長は、第2項の規定による 徴収の猶予 をした場合において、当該徴収の猶予に係る環境性能割について第1項の規定の適用がないことが明らかとなつたときは、当該徴収の猶予を取り消さなければならない。この場合において、徴収の猶予を取り消された者は、直ちに当該徴収の猶予がされた環境性能割に係る地方団体の徴収金を納付しなければならない。

5項 第15条の2 《徴収猶予の申請手続等 徴収の猶予前条第…》 1項の規定によるものに限る。の申請をしようとする者は、同項各号のいずれかに該当する事実があること及びその該当する事実に基づき当該徴収の猶予に係る地方団体の徴収金を1時に納付し、又は納入することができな の二及び 第15条の2の3第1項 《地方団体の長は、徴収の猶予をしたときは、…》 当該徴収の猶予をした期間内は、当該徴収の猶予に係る地方団体の徴収金について、新たに督促及び滞納処分交付要求を除く。をすることができない。 の規定は第2項の規定による 徴収の猶予 について、 第15条の3第3項 《3 地方団体の長は、第1項の規定により徴…》 収の猶予を取り消したときは、その旨を当該徴収の猶予の取消しを受けた者に通知しなければならない。 の規定は前項の規定による徴収の猶予の取消しについて、それぞれ準用する。

6項 市町村が環境性能割に係る地方団体の徴収金を徴収した場合において、当該環境性能割について第1項の規定の適用があることとなつたときは、市町村長は、同項の 譲渡担保権者 の申請に基づいて、当該地方団体の徴収金を還付するものとする。

7項 市町村長は、前項の規定により環境性能割に係る地方団体の徴収金を還付する場合において、還付を受けるべき者の未納に係る地方団体の徴収金があるときは、当該還付すべき額をこれに充当しなければならない。

8項 前2項の規定により環境性能割に係る地方団体の徴収金を還付し、又は充当する場合には、第6項の規定による還付の申請があつた日から起算して10日を経過した日を 第17条の4第1項 《地方団体の長は、過誤納金を第17条又は第…》 17条の2第1項から第3項までの規定により還付し、又は充当する場合には、次の各号に掲げる過誤納金の区分に従い当該各号に定める日の翌日から地方団体の長が還付のための支出を決定した日又は充当をした日同日前 各号に定める日とみなして、同項の規定を適用する。

459条 (三輪以上の軽自動車の返還があつた場合の環境性能割の納税義務の免除等)

1項 市町村は、自動車販売業者から 三輪以上の軽自動車の取得をした者 以下この項及び次項において「 三輪以上の軽 自動車の取得をした者 」という。)が、当該三輪以上の軽自動車の性能が良好でないことその他これに類する理由で総務省令で定めるものにより、当該三輪以上の軽自動車の取得の日から1月以内に当該三輪以上の軽自動車を当該自動車販売業者に返還した場合には、当該三輪以上の軽自動車の取得をした者が取得した三輪以上の軽自動車に対する環境性能割に係る納税義務を免除するものとする。

2項 市町村が環境性能割を徴収した場合において、当該環境性能割について前項の規定の適用があることとなつたときは、市町村長は、 三輪以上の軽自動車の取得をした者 の申請に基づいて、当該環境性能割額に相当する額を還付するものとする。

3項 前条第7項の規定は、前項の規定により環境性能割額を還付する場合について準用する。

460条 (環境性能割の脱税に関する罪)

1項 偽りその他不正の行為により環境性能割の全部又は一部を免れたときは、その違反行為をした者は、5年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

2項 前項の免れた税額が1,010,000円を超える場合には、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、1,010,000円を超える額でその免れた税額に相当する額以下の額とすることができる。

3項 第1項に規定するもののほか、 申告書 を申告書の提出期限までに提出しないことにより、環境性能割の全部又は一部を免れたときは、その違反行為をした者は、3年以下の拘禁刑若しくは510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

4項 前項の免れた税額が510,000円を超える場合には、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、510,000円を超える額でその免れた税額に相当する額以下の額とすることができる。

5項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して第1項又は第3項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。

6項 前項の規定により第1項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同項の罪についての時効の期間による。

461条 (環境性能割の減免)

1項 市町村長は、天災その他特別の事情がある場合において環境性能割の減免を必要とすると認める者その他特別の事情がある者に限り、当該市町村の条例で定めるところにより、環境性能割を減免することができる。

462条 (環境性能割の更正及び決定)

1項 市町村長は、 申告書 又は 修正申告書 の提出があつた場合において、当該申告書又は修正申告書に係る 課税標準額 又は環境性能割額がその調査したところと異なるときは、これを更正する。

2項 市町村長は、 申告書 を提出すべき者が当該申告書を提出しなかつた場合には、その調査により、 申告 すべき 課税標準額 及び環境性能割額を決定する。

3項 市町村長は、第1項若しくはこの項の規定により更正し、又は前項の規定により決定した 課税標準額 又は環境性能割額について過不足額があることを知つたときは、その調査により、これを更正する。

4項 市町村長は、前3項の規定により 課税標準額 又は環境性能割額を更正し、又は決定した場合には、遅滞なく、これを 納税者 に通知しなければならない。

463条 (環境性能割の不足税額及びその延滞金の徴収)

1項 市町村の徴税吏員は、前条第1項から第3項までの規定による更正又は決定があつた場合において、 不足税額 更正による不足税額又は決定による税額をいう。以下この款において同じ。)があるときは、同条第4項の通知をした日から1月を経過する日を納期限として、これを徴収しなければならない。

2項 前項の場合においては、その 不足税額 第454条第1項 《環境性能割の納税義務者は、次の各号に掲げ…》 る三輪以上の軽自動車の区分に応じ、当該各号に定める時又は日までに、総務省令で定める様式により、環境性能割の課税標準額、環境性能割額その他必要な事項を記載した申告書を市町村長に提出するとともに、その申告 各号に規定する納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限。以下この款において同じ。)の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14・6パーセント(前項の納期限までの期間又は当該納期限( 第458条第2項 《2 市町村長は、三輪以上の軽自動車の取得…》 者から環境性能割について前項の規定の適用があるべき旨の申告があり、当該申告が真実であると認めるときは、当該取得の日から6月以内の期間を限つて、当該三輪以上の軽自動車に対する環境性能割に係る地方団体の徴 の規定により徴収を猶予した税額にあつては、当該猶予した期間の末日)の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7・3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して徴収しなければならない。

3項 市町村長は、 納税者 が前条第1項から第3項までの規定による更正又は決定を受けたことについてやむを得ない理由があると認める場合には、前項の延滞金額を減免することができる。

463条の2 (納期限後に申告納付する環境性能割の延滞金)

1項 環境性能割の 納税者 は、 第454条第1項 《環境性能割の納税義務者は、次の各号に掲げ…》 る三輪以上の軽自動車の区分に応じ、当該各号に定める時又は日までに、総務省令で定める様式により、環境性能割の課税標準額、環境性能割額その他必要な事項を記載した申告書を市町村長に提出するとともに、その申告 各号に規定する納期限後にその税金を納付する場合には、当該税額に、当該納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14・6パーセント(次の各号に掲げる税額の区分に応じ、当該各号に定める日までの期間については、年7・3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。

1号 申告書 の提出期限までに提出した申告書に係る税額(第4号に掲げる税額を除く。次号及び第3号において同じ。)当該税額に係る納期限の翌日から1月を経過する日

2号 申告書 の提出期限後に提出した申告書に係る税額当該提出した日又はその日の翌日から1月を経過する日

3号 修正申告書 に係る税額修正申告書を提出した日又はその日の翌日から1月を経過する日

4号 第458条第2項 《2 市町村長は、三輪以上の軽自動車の取得…》 者から環境性能割について前項の規定の適用があるべき旨の申告があり、当該申告が真実であると認めるときは、当該取得の日から6月以内の期間を限つて、当該三輪以上の軽自動車に対する環境性能割に係る地方団体の徴 の規定により徴収を猶予した税額当該猶予した期間の末日の翌日から1月を経過する日

2項 市町村長は、 納税者 第454条第1項 《環境性能割の納税義務者は、次の各号に掲げ…》 る三輪以上の軽自動車の区分に応じ、当該各号に定める時又は日までに、総務省令で定める様式により、環境性能割の課税標準額、環境性能割額その他必要な事項を記載した申告書を市町村長に提出するとともに、その申告 各号に規定する納期限までに税金を納付しなかつたことについてやむを得ない理由があると認める場合には、前項の延滞金額を減免することができる。

463条の3 (環境性能割の過少申告加算金及び不申告加算金)

1項 申告書 の提出期限までに申告書の提出があつた場合(申告書の提出期限後に申告書の提出があつた場合において、次項ただし書又は第8項の規定の適用があるときを含む。以下この項において同じ。)において、 第462条第1項 《市町村長は、申告書又は修正申告書の提出が…》 あつた場合において、当該申告書又は修正申告書に係る課税標準額又は環境性能割額がその調査したところと異なるときは、これを更正する。 若しくは第3項の規定による更正があつたとき、又は 修正申告書 の提出があつたときは、市町村長は、当該更正又は修正 申告 前の申告又は修正申告に係る税額に誤りがあつたことについて正当な理由がないと認める場合には、当該更正による 不足税額 又は当該修正申告により増加した税額(以下この項において「 対象不足税額等 」という。)に100分の10の割合を乗じて計算した金額(当該 対象不足税額等 当該更正又は修正申告前にその更正又は修正申告に係る環境性能割について更正又は修正申告書の提出があつた場合には、その更正による不足税額又は修正申告により増加した税額の合計額(当該更正又は修正申告前の申告又は修正申告に係る税額に誤りがあつたことについて正当な理由があると認めるときは、その更正による不足税額又は修正申告により増加した税額を控除した金額とし、当該環境性能割についてその 納付すべき税額 を減少させる更正又は更正に係る審査請求若しくは訴えについての裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときは、これらにより減少した部分の税額に相当する金額を控除した金額とする。)を加算した金額とする。)が申告書の提出期限までに申告書の提出があつた場合における当該申告書に係る税額に相当する金額と510,000円とのいずれか多い金額を超えるときは、その超える部分に相当する金額(当該対象不足税額等が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該対象不足税額等)に100分の5の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。)に相当する過少申告加算金額を徴収しなければならない。ただし、修正申告書の提出があつた場合において、その提出が当該修正申告書に係る環境性能割額について同条第1項又は第3項の規定による更正があるべきことを予知してされたものでないときは、この限りでない。

2項 次の各号のいずれかに該当する場合には、市町村長は、当該各号に規定する 申告 、決定又は更正により 納付すべき税額 に100分の15の割合を乗じて計算した金額に相当する不申告加算金額を徴収しなければならない。ただし、 申告書 の提出期限までに申告書の提出がなかつたことについて正当な理由があると認める場合は、この限りでない。

1号 申告書 の提出期限後に申告書の提出があつた場合又は 第462条第2項 《2 市町村長は、申告書を提出すべき者が当…》 該申告書を提出しなかつた場合には、その調査により、申告すべき課税標準額及び環境性能割額を決定する。 の規定による決定があつた場合

2号 申告書 の提出期限後に申告書の提出があつた後において 修正申告書 の提出又は 第462条第1項 《市町村長は、申告書又は修正申告書の提出が…》 あつた場合において、当該申告書又は修正申告書に係る課税標準額又は環境性能割額がその調査したところと異なるときは、これを更正する。 若しくは第3項の規定による更正があつた場合

3号 第462条第2項 《2 市町村長は、申告書を提出すべき者が当…》 該申告書を提出しなかつた場合には、その調査により、申告すべき課税標準額及び環境性能割額を決定する。 の規定による決定があつた後において 修正申告書 の提出又は同条第3項の規定による更正があつた場合

3項 前項の規定に該当する場合(同項ただし書又は第8項の規定の適用がある場合を除く。次項及び第5項において同じ。)において、前項に規定する 納付すべき税額 同項第2号又は第3号に該当する場合には、これらの規定に規定する修正 申告 又は更正前にされた当該環境性能割に係る 申告書 の提出期限後の申告又は 第462条第1項 《市町村長は、申告書又は修正申告書の提出が…》 あつた場合において、当該申告書又は修正申告書に係る課税標準額又は環境性能割額がその調査したところと異なるときは、これを更正する。 から第3項までの規定による更正若しくは決定により納付すべき税額の合計額(当該納付すべき税額を減少させる更正又は更正に係る審査請求若しくは訴えについての裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときは、これらにより減少した部分の税額に相当する金額を控除した金額とする。次項において「 累積納付税額 」という。)を加算した金額。次項において「加算後 累積納付税額 」という。)が510,000円を超えるときは、前項に規定する不申告加算金額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額に、その超える部分に相当する金額(同項に規定する納付すべき税額が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該納付すべき税額)に100分の5の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。

4項 第2項の規定に該当する場合において、加算後 累積納付税額 当該加算後累積納付税額の計算の基礎となつた事実のうちに同項各号に規定する 申告 、決定又は更正前の税額(還付金の額に相当する税額を含む。)の計算の基礎とされていなかつたことについて当該 納税者 の責めに帰すべき事由がないと認められるものがあるときは、その事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した税額)が3,010,000円を超えるときは、同項に規定する不申告加算金額は、前2項の規定にかかわらず、加算後累積納付税額を次の各号に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に当該各号に定める割合を乗じて計算した金額の合計額から累積納付税額を当該各号に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に当該各号に定める割合を乗じて計算した金額の合計額を控除した金額とする。

1号 510,000円以下の部分に相当する金額100分の15の割合

2号 510,000円を超え3,010,000円以下の部分に相当する金額100分の20の割合

3号 3,010,000円を超える部分に相当する金額100分の30の割合

5項 第2項の規定に該当する場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、同項に規定する不 申告 加算金額は、前3項の規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第2項に規定する 納付すべき税額 に100分の10の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。

1号 申告書 の提出期限後の申告書の提出若しくは 修正申告書 の提出(当該申告書又は修正申告書に係る環境性能割について 第462条第1項 《市町村長は、申告書又は修正申告書の提出が…》 あつた場合において、当該申告書又は修正申告書に係る課税標準額又は環境性能割額がその調査したところと異なるときは、これを更正する。 から第3項までの規定による更正又は決定があるべきことを予知してされたものに限る。次号において同じ。又は同条第1項から第3項までの規定による更正若しくは決定があつた日の前日から起算して5年前の日までの間に、環境性能割について、不 申告 加算金(次項の規定の適用があるものを除く。同号において同じ。又は 加算金 次条第3項第1号において「 不申告加算金等 」という。)を徴収されたことがある場合

2号 申告書 の提出期限後の申告書の提出若しくは 修正申告書 の提出又は 第462条第1項 《市町村長は、申告書又は修正申告書の提出が…》 あつた場合において、当該申告書又は修正申告書に係る課税標準額又は環境性能割額がその調査したところと異なるときは、これを更正する。 から第3項までの規定による更正若しくは決定に係る環境性能割の納税義務が成立した日の属する年の 前年 及び前々年に納税義務が成立した環境性能割について、不 申告 加算金若しくは重 加算金 次条第2項の規定の適用があるものに限る。)(以下この号及び次条第3項第2号において「特定 不申告加算金等 」という。)を徴収されたことがあり、又は特定不申告加算金等に係る決定をすべきと認める場合

6項 申告書 の提出期限後に申告書の提出があつた場合又は 修正申告書 の提出があつた場合において、その提出が当該申告書又は修正申告書に係る環境性能割について 第462条第1項 《市町村長は、申告書又は修正申告書の提出が…》 あつた場合において、当該申告書又は修正申告書に係る課税標準額又は環境性能割額がその調査したところと異なるときは、これを更正する。 から第3項までの規定による更正又は決定があるべきことを予知してされたものでないときは、当該申告書又は修正申告書に係る税額に係る第2項に規定する不 申告 加算金額は、同項から第4項までの規定にかかわらず、当該税額に100分の5の割合を乗じて計算した金額に相当する額とする。

7項 市町村長は、第1項の規定により徴収すべき過少 申告 加算金額又は第2項の規定により徴収すべき不申告加算金額を決定した場合には、遅滞なく、 納税者 に通知しなければならない。

8項 第2項の規定は、第6項の規定に該当する 申告書 の提出があつた場合において、その提出が、申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合に該当して行われたものであり、かつ、申告書の提出期限から1月を経過する日までに行われたものであるときは、適用しない。

463条の4 (環境性能割の重加算金)

1項 前条第1項の規定に該当する場合において、 納税者 課税標準額 の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて 申告書 修正申告書 又は 第20条の9の3第3項 《3 更正の請求をしようとする者は、その請…》 求に係る更正後の課税標準等又は税額等、その更正の請求をする理由、当該請求をするに至つた事情の詳細、当該請求に係る更正前の納付し、又は納入すべき税額及び申告書に記載すべきこの法律の規定による還付金の額に に規定する 更正請求書 次項において「 更正請求書 」という。)を提出したときは、市町村長は、政令で定めるところにより、前条第1項に規定する過少 申告 加算金額に代えて、その計算の基礎となるべき更正による 不足税額 又は修正申告により増加した税額に100分の35の割合を乗じて計算した金額に相当する重 加算金 額を徴収しなければならない。

2項 前条第2項の規定に該当する場合(同項ただし書の規定の適用がある場合を除く。)において、 納税者 課税標準額 の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて、 申告書 の提出期限までに申告書を提出せず、又は申告書の提出期限後に申告書の提出をし、 修正申告書 を提出し、若しくは 更正請求書 を提出したときは、市町村長は、同項に規定する不 申告 加算金額に代えて、その計算の基礎となるべき税額に100分の40の割合を乗じて計算した金額に相当する重 加算金 額を徴収しなければならない。

3項 前2項の規定に該当する場合において、次の各号のいずれか(第1項の規定に該当する場合にあつては、第1号)に該当するときは、前2項に規定する重 加算金 額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第1項の規定に該当するときは同項に規定する計算の基礎となるべき更正による 不足税額 又は修正 申告 により増加した税額に、前項の規定に該当するときは同項に規定する計算の基礎となるべき税額に、それぞれ100分の10の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。

1号 前2項に規定する 課税標準額 の計算の基礎となるべき事実で隠蔽し、又は仮装されたものに基づき 申告書 の提出期限後の申告書の提出、 修正申告書 の提出又は 第462条第1項 《市町村長は、申告書又は修正申告書の提出が…》 あつた場合において、当該申告書又は修正申告書に係る課税標準額又は環境性能割額がその調査したところと異なるときは、これを更正する。 から第3項までの規定による更正若しくは決定があつた日の前日から起算して5年前の日までの間に、環境性能割について、 不申告加算金等 を徴収されたことがある場合

2号 申告書 の提出期限後の申告書の提出、 修正申告書 の提出又は 第462条第1項 《市町村長は、申告書又は修正申告書の提出が…》 あつた場合において、当該申告書又は修正申告書に係る課税標準額又は環境性能割額がその調査したところと異なるときは、これを更正する。 から第3項までの規定による更正若しくは決定に係る環境性能割の納税義務が成立した日の属する年の 前年 及び前々年に納税義務が成立した環境性能割について、特定 不申告加算金等 を徴収されたことがあり、又は特定不申告加算金等に係る決定をすべきと認める場合

4項 市町村長は、前3項の規定に該当する場合において、 申告書 又は 修正申告書 の提出について前条第1項ただし書又は第6項に規定する理由があるときは、当該 申告 により 納付すべき税額 又は当該修正申告により増加した税額を基礎として計算した重 加算金 額を徴収しない。

5項 市町村長は、第1項又は第2項の規定により徴収すべき重 加算金 額を決定した場合には、遅滞なく、 納税者 に通知しなければならない。

3目 督促及び滞納処分

463条の5 (環境性能割に係る督促)

1項 納税者 が納期限(更正又は決定があつた場合には、 不足税額 の納期限。以下この項及び 第463条の7第3項 《3 環境性能割に係る地方団体の徴収金の納…》 期限後第1項第1号に規定する10日を経過した日までに、督促を受けた滞納者につき第13条の2第1項各号のいずれかに該当する事実が生じたときは、市町村の徴税吏員は、直ちにその財産を差し押さえることができる において同じ。)までに環境性能割に係る地方団体の徴収金を完納しない場合には、市町村の徴税吏員は、納期限後20日以内に、督促状を発しなければならない。ただし、繰上徴収をする場合は、この限りでない。

2項 特別の事情がある市町村においては、当該市町村の条例で前項に規定する期間と異なる期間を定めることができる。

463条の6 (環境性能割に係る督促手数料)

1項 市町村の徴税吏員は、督促状を発した場合には、当該市町村の条例で定めるところにより、手数料を徴収することができる。

463条の7 (環境性能割に係る滞納処分)

1項 環境性能割に係る滞納者が次の各号のいずれかに該当するときは、市町村の徴税吏員は、当該環境性能割に係る地方団体の徴収金につき、滞納者の財産を差し押さえなければならない。

1号 滞納者が督促を受け、その督促状を発した日から起算して10日を経過した日までにその督促に係る環境性能割に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。

2号 滞納者が繰上徴収に係る告知により 指定 された納期限までに環境性能割に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。

2項 第二次納税義務者 又は保証人について前項の規定を適用する場合には、同項第1号中「督促状」とあるのは、「納付の催告書」とする。

3項 環境性能割に係る地方団体の徴収金の納期限後第1項第1号に規定する10日を経過した日までに、督促を受けた滞納者につき 第13条の2第1項 《地方団体の長は、次の各号のいずれかに該当…》 するときは、既に納付又は納入の義務の確定した地方団体の徴収金第3号に該当する場合においては、その納付し、又は納入する義務が信託財産責任負担債務であるものを除く。でその納期限においてその全額を徴収するこ 各号のいずれかに該当する事実が生じたときは、市町村の徴税吏員は、直ちにその財産を差し押さえることができる。

4項 滞納者の財産につき 強制換価手続 が行われた場合には、市町村の徴税吏員は、執行機関( 破産法 第114条第1号 《租税等の請求権等の届出 第114条 次に…》 掲げる請求権を有する者は、遅滞なく、当該請求権の額及び原因並びに当該請求権が共助対象外国租税の請求権である場合にはその旨その他最高裁判所規則で定める事項を裁判所に届け出なければならない。 この場合にお に掲げる請求権に係る環境性能割に係る地方団体の徴収金の交付要求を行う場合には、その交付要求に係る破産事件を取り扱う裁判所)に対し、滞納に係る環境性能割に係る地方団体の徴収金につき、交付要求をしなければならない。

5項 市町村の徴税吏員は、第1項から第3項までの規定により差押えをすることができる場合において、滞納者の財産で 国税 徴収法第86条第1項各号に掲げるものにつき、既に他の地方団体の徴収金若しくは国税の滞納処分又はこれらの滞納処分の例による処分による差押えがされているときは、当該財産についての交付要求は、参加差押えによりすることができる。

6項 前各項に定めるもののほか、環境性能割に係る地方団体の徴収金の滞納処分については、 国税 徴収法に規定する滞納処分の例による。

7項 前各項の規定による処分は、当該市町村の区域外においても行うことができる。

463条の8 (環境性能割に係る滞納処分に関する罪)

1項 環境性能割の 納税者 が滞納処分の執行を免れる目的でその財産を隠蔽し、損壊し、若しくは市町村の不利益に処分し、その財産に係る負担を偽つて増加する行為をし、又はその現状を改変して、その財産の価額を減損し、若しくはその滞納処分に係る滞納処分費を増大させる行為をしたときは、その者は、3年以下の拘禁刑若しくは2,510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

2項 納税者 の財産を占有する第三者が納税者に滞納処分の執行を免れさせる目的で前項の行為をしたときも、同項と同様とする。

3項 情を知つて前2項の行為につき 納税者 又はその財産を占有する第三者の相手方となつたときは、その相手方としてその違反行為をした者は、2年以下の拘禁刑若しくは1,510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

4項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前3項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。

463条の9 (国税徴収法の例による環境性能割に係る滞納処分に関する検査拒否等の罪)

1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。

1号 第463条の7第6項 《6 前各項に定めるもののほか、環境性能割…》 に係る地方団体の徴収金の滞納処分については、国税徴収法に規定する滞納処分の例による。 の場合において、 国税 徴収法第141条の規定の例により行う市町村の徴税吏員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述をしたとき。

2号 第463条の7第6項 《6 前各項に定めるもののほか、環境性能割…》 に係る地方団体の徴収金の滞納処分については、国税徴収法に規定する滞納処分の例による。 の場合において、 国税 徴収法第141条の規定の例により行う市町村の徴税吏員の帳簿書類(同条に規定する帳簿書類をいう。次号において同じ。)その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。

3号 第463条の7第6項 《6 前各項に定めるもののほか、環境性能割…》 に係る地方団体の徴収金の滞納処分については、国税徴収法に規定する滞納処分の例による。 の場合において、 国税 徴収法第141条の規定の例により行う市町村の徴税吏員の物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応じず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出したとき。

2項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。

463条の10 (国税徴収法の例による環境性能割に係る滞納処分に関する虚偽の陳述の罪)

1項 第463条の7第6項 《6 前各項に定めるもののほか、環境性能割…》 に係る地方団体の徴収金の滞納処分については、国税徴収法に規定する滞納処分の例による。 の場合において、 国税 徴収法第99条の二(同法第109条第4項において準用する場合を含む。)の規定の例により市町村長に対して陳述すべき事項について虚偽の陳述をした者は、6月以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。

463条の11から463条の十四まで

1項 削除

3款 種別割 > 1目 税率

463条の15 (種別割の標準税率)

1項 次の各号に掲げる軽 自動車等 に対して課する種別割の 標準税率 は、一台について、それぞれ当該各号に定める額とする。

2項 市町村は、前項に定める 標準税率 を超える税率で種別割を課する場合には、同項各号の税率に、それぞれ1・5を乗じて得た率を超える税率で課することができない。

3項 市町村は、第1項各号に掲げる軽 自動車等 以外の軽自動車等及び同項第2号に掲げる軽自動車及び小型特殊自動車のうち三輪の小型特殊自動車で農耕作業用のものその他の同号の区分により難いものについては、同項各号の区分とは別に、用途、総排気量、定格出力その他の軽自動車等の諸元により区分を設けて、種別割の税率を定めることができる。この場合においては、前2項の規定を適用して定められる税率と均衡を失しないようにしなければならない。

2目 賦課及び徴収

463条の16 (種別割の賦課期日)

1項 種別割の 賦課期日 は、4月1日とする。

463条の17 (種別割の納期)

1項 種別割の納期は、4月中において、当該市町村の条例で定める。ただし、特別の事情がある場合には、これと異なる納期を定めることができる。

463条の18 (種別割の徴収の方法)

1項 種別割の徴収については、普通徴収の方法によらなければならない。

2項 種別割を普通徴収の方法によつて徴収しようとする場合において 納税者 に交付すべき納税通知書は、遅くとも、その納期限前10日までに納税者に交付しなければならない。

3項 市町村は、当該市町村の条例で、軽 自動車等 に当該市町村の交付する標識を付すべき旨を定めている場合には、第1項の規定にかかわらず、当該市町村の条例で定めるところにより、当該軽自動車等の所有者に標識を交付するときに、証紙徴収の方法によつて、種別割を徴収することができる。

4項 市町村は、前項の規定により種別割を証紙徴収の方法によつて徴収しようとする場合には、 納税者 に当該市町村が発行する証紙をもつてその税金を払い込ませなければならない。この場合においては、市町村は、種別割を納付する義務が発生することを証する書類に証紙を貼らせることにより、又は証紙の額面金額に相当する現金の納付を受けた後納税済印を押すことにより、証紙に代えることができる。

5項 市町村は、 納税者 が証紙を貼つた場合には、当該証紙を貼つた紙面と当該証紙の彩紋とにかけて当該市町村の印又は署名で判明にこれを消さなければならない。

6項 第4項の証紙の取扱いに関しては、当該市町村の条例で定めなければならない。

463条の19 (種別割の賦課徴収に関する申告又は報告の義務)

1項 種別割の 納税義務者 は、当該市町村の条例で定めるところにより、総務省令で定める様式により、種別割の賦課徴収に関し必要な事項を記載した 申告書 又は 報告書 を市町村長に提出しなければならない。

2項 第444条第1項 《軽自動車等の売買契約において売主が当該軽…》 自動車等の所有権を留保している場合には、軽自動車税の賦課徴収については、買主を前条第1項に規定する三輪以上の軽自動車の取得者以下この節において「三輪以上の軽自動車の取得者」という。又は軽自動車等の所有 に規定する軽 自動車等 の売主は、当該市町村の条例で定めるところにより、当該市町村長から当該軽自動車等の買主の住所又は居所が不明であることを理由として請求があつた場合には、当該軽自動車等の買主の住所又は居所その他当該軽自動車等に対して課する種別割の賦課徴収に関し必要な事項を報告しなければならない。

463条の20 (種別割に係る虚偽の申告等に関する罪)

1項 前条の規定により 申告 し、又は報告すべき事項について虚偽の申告又は報告をしたときは、その違反行為をした者は、310,000円以下の罰金に処する。

2項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の刑を科する。

463条の21 (種別割に係る不申告等に関する過料)

1項 市町村は、種別割の 納税義務者 又は 第444条第1項 《軽自動車等の売買契約において売主が当該軽…》 自動車等の所有権を留保している場合には、軽自動車税の賦課徴収については、買主を前条第1項に規定する三輪以上の軽自動車の取得者以下この節において「三輪以上の軽自動車の取得者」という。又は軽自動車等の所有 に規定する軽 自動車等 の売主が 第463条の19 《種別割の賦課徴収に関する申告又は報告の義…》 務 種別割の納税義務者は、当該市町村の条例で定めるところにより、総務省令で定める様式により、種別割の賦課徴収に関し必要な事項を記載した申告書又は報告書を市町村長に提出しなければならない。 2 第44 の規定により 申告 し、又は報告すべき事項について正当な事由がなくて申告又は報告をしなかつた場合には、その者に対し、当該市町村の条例で110,000円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。

463条の22 (種別割の脱税に関する罪)

1項 偽りその他不正の行為により種別割の全部又は一部を免れたときは、その違反行為をした者は、1,010,000円以下の罰金に処する。

2項 前項の免れた税額が1,010,000円を超える場合には、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、1,010,000円を超える額でその免れた税額に相当する額以下の額とすることができる。

3項 第1項に規定するもののほか、 第463条の19第1項 《種別割の納税義務者は、当該市町村の条例で…》 定めるところにより、総務省令で定める様式により、種別割の賦課徴収に関し必要な事項を記載した申告書又は報告書を市町村長に提出しなければならない。 の規定により 申告 し、又は報告すべき事項について申告又は報告をしないことにより、種別割の全部又は一部を免れたときは、その違反行為をした者は、510,000円以下の罰金に処する。

4項 前項の免れた税額が510,000円を超える場合には、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、510,000円を超える額でその免れた税額に相当する額以下の額とすることができる。

5項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して第1項又は第3項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、当該各項の刑を科する。

463条の23 (種別割の減免)

1項 市町村長は、天災その他特別の事情がある場合において種別割の減免を必要とすると認める者、貧困により生活のため公私の扶助を受ける者その他特別の事情がある者に限り、当該市町村の条例で定めるところにより、種別割を減免することができる。

463条の24 (納期限後に納付する種別割の延滞金)

1項 種別割の 納税者 は、 第463条の17 《種別割の納期 種別割の納期は、4月中に…》 おいて、当該市町村の条例で定める。 ただし、特別の事情がある場合には、これと異なる納期を定めることができる。 の納期限(納期限の延長があつた場合には、その延長された納期限とする。以下この款において同じ。)後にその税金を納付する場合には、当該税額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14・6パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7・3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。

2項 市町村長は、 納税者 第463条の17 《種別割の納期 種別割の納期は、4月中に…》 おいて、当該市町村の条例で定める。 ただし、特別の事情がある場合には、これと異なる納期を定めることができる。 の納期限までに税金を納付しなかつたことについてやむを得ない事由があると認める場合には、前項の延滞金額を減免することができる。

3目 督促及び滞納処分

463条の25 (種別割に係る督促)

1項 納税者 が納期限までに種別割に係る地方団体の徴収金を完納しない場合には、市町村の徴税吏員は、納期限後20日以内に、督促状を発しなければならない。ただし、繰上徴収をする場合には、この限りでない。

2項 特別の事情がある市町村においては、当該市町村の条例で前項に規定する期間と異なる期間を定めることができる。

463条の26 (種別割に係る督促手数料)

1項 市町村の徴税吏員は、督促状を発した場合には、当該市町村の条例で定めるところにより、手数料を徴収することができる。

463条の27 (種別割に係る滞納処分)

1項 種別割に係る滞納者が次の各号のいずれかに該当するときは、市町村の徴税吏員は、当該種別割に係る地方団体の徴収金につき、滞納者の財産を差し押さえなければならない。

1号 滞納者が督促を受け、その督促状を発した日から起算して10日を経過した日までにその督促に係る種別割に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。

2号 滞納者が繰上徴収に係る告知により 指定 された納期限までに種別割に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。

2項 第二次納税義務者 又は保証人について前項の規定を適用する場合には、同項第1号中「督促状」とあるのは、「納付の催告書」とする。

3項 種別割に係る地方団体の徴収金の納期限後第1項第1号に規定する10日を経過した日までに、督促を受けた滞納者につき 第13条の2第1項 《地方団体の長は、次の各号のいずれかに該当…》 するときは、既に納付又は納入の義務の確定した地方団体の徴収金第3号に該当する場合においては、その納付し、又は納入する義務が信託財産責任負担債務であるものを除く。でその納期限においてその全額を徴収するこ 各号のいずれかに該当する事実が生じたときは、市町村の徴税吏員は、直ちにその財産を差し押さえることができる。

4項 滞納者の財産につき 強制換価手続 が行われた場合には、市町村の徴税吏員は、執行機関( 破産法 第114条第1号 《租税等の請求権等の届出 第114条 次に…》 掲げる請求権を有する者は、遅滞なく、当該請求権の額及び原因並びに当該請求権が共助対象外国租税の請求権である場合にはその旨その他最高裁判所規則で定める事項を裁判所に届け出なければならない。 この場合にお に掲げる請求権に係る種別割に係る地方団体の徴収金の交付要求を行う場合には、その交付要求に係る破産事件を取り扱う裁判所)に対し、滞納に係る種別割に係る地方団体の徴収金につき、交付要求をしなければならない。

5項 市町村の徴税吏員は、第1項から第3項までの規定により差押えをすることができる場合において、滞納者の財産で 国税 徴収法第86条第1項各号に掲げるものにつき、既に他の地方団体の徴収金若しくは国税の滞納処分又はこれらの滞納処分の例による処分による差押えがされているときは、当該財産についての交付要求は、参加差押えによりすることができる。

6項 前各項に定めるものその他種別割に係る地方団体の徴収金の滞納処分については、 国税 徴収法に規定する滞納処分の例による。

7項 前各項の規定による処分は、当該市町村の区域外においても行うことができる。

463条の28 (種別割に係る滞納処分に関する罪)

1項 種別割の 納税者 が滞納処分の執行を免れる目的でその財産を隠蔽し、損壊し、若しくは市町村の不利益に処分し、その財産に係る負担を偽つて増加する行為をし、又はその現状を改変して、その財産の価額を減損し、若しくはその滞納処分に係る滞納処分費を増大させる行為をしたときは、その者は、3年以下の拘禁刑若しくは2,510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

2項 納税者 の財産を占有する第三者が納税者に滞納処分の執行を免れさせる目的で前項の行為をしたときも、同項と同様とする。

3項 情を知つて前2項の行為につき 納税者 又はその財産を占有する第三者の相手方となつたときは、その相手方としてその違反行為をした者は、2年以下の拘禁刑若しくは1,510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

4項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前3項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。

463条の29 (国税徴収法の例による種別割に係る滞納処分に関する検査拒否等の罪)

1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、310,000円以下の罰金に処する。

1号 第463条の27第6項 《6 前各項に定めるものその他種別割に係る…》 地方団体の徴収金の滞納処分については、国税徴収法に規定する滞納処分の例による。 の場合において、 国税 徴収法第141条の規定の例により行う市町村の徴税吏員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述をしたとき。

2号 第463条の27第6項 《6 前各項に定めるものその他種別割に係る…》 地方団体の徴収金の滞納処分については、国税徴収法に規定する滞納処分の例による。 の場合において、 国税 徴収法第141条の規定の例により行う市町村の徴税吏員の帳簿書類(同条に規定する帳簿書類をいう。次号において同じ。)その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。

3号 第463条の27第6項 《6 前各項に定めるものその他種別割に係る…》 地方団体の徴収金の滞納処分については、国税徴収法に規定する滞納処分の例による。 の場合において、 国税 徴収法第141条の規定の例により行う市町村の徴税吏員の物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応じず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出したとき。

2項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の刑を科する。

463条の30 (国税徴収法の例による種別割に係る滞納処分に関する虚偽の陳述の罪)

1項 第463条の27第6項 《6 前各項に定めるものその他種別割に係る…》 地方団体の徴収金の滞納処分については、国税徴収法に規定する滞納処分の例による。 の場合において、 国税 徴収法第99条の二(同法第109条第4項において準用する場合を含む。)の規定の例により市町村長に対して陳述すべき事項について虚偽の陳述をした者は、6月以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。

4節 市町村たばこ税 > 1款 通則

464条 (用語の意義及び製造たばこの区分)

1項 市町村 たばこ税 以下この節において「 たばこ税 」という。)について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

1号 製造たばこ たばこ事業法 第2条第3号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 たばこ タバコ属の植物をいう。 2 葉たばこ たばこの葉をいう。 3 製造たばこ 葉たばこを原料の全部又は一部とし、喫煙用、かみ用又はかぎ用に に規定する 製造たばこ 同法第38条第2項に規定する製造たばこ代用品を含む。)をいう。

2号 特定販売業者 たばこ事業法 第14条第1項 《第11条第1項の登録を受けた者以下「特定…》 販売業者」という。について相続、合併又は分割事業の全部を承継させるものに限る。第27条において同じ。があつたときは、相続人相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により事業を承継すべき相続人を に規定する 特定販売業者 をいう。

3号 卸売販売業者 たばこ事業法 第9条第1項 《会社は、その製造に係る製造たばこで現に販…》 売をしていない品目の製造たばこを第20条の登録を受けた者以下「卸売販売業者」という。に販売しようとする場合においては、当該製造たばこの品目ごとに1の販売価格の最高額消費税法1988年法律第108号に規 に規定する 卸売販売業者 をいう。

4号 小売販売業者 たばこ事業法 第9条第6項 《6 前各項の規定は、会社がその製造する製…》 造たばこを第22条第1項の許可を受けた者以下「小売販売業者」という。に販売しようとするときに準用する。 この場合において、第1項中「及び地方税法1950年法律第226号第2章第3節に規定する地方消費税 に規定する 小売販売業者 をいう。

5号 小売販売業者の営業所 たばこ事業法 第22条第1項 《製造たばこの小売販売消費者に対する販売を…》 いう。以下同じ。を業として行おうとする者は、当分の間、その製造たばこに係る営業所以下第37条まで及び第49条において「営業所」という。ごとに財務大臣の許可を受けなければならない。 会社又は特定販売業者 に規定する営業所をいう。

2項 製造たばこ の区分は、次に掲げるとおりとし、製造たばこ代用品に係る製造たばこの区分は、当該製造たばこ代用品の性状によるものとする。

1号 喫煙用の 製造たばこ

紙巻たばこ

葉巻たばこ

パイプたばこ

刻みたばこ

加熱式たばこ

2号 かみ用の 製造たばこ

3号 かぎ用の 製造たばこ

465条 (たばこ税の納税義務者等)

1項 たばこ税 は、 製造たばこ の製造者、 特定販売業者 又は 卸売販売業者 以下この節において「 卸売 販売業者等 」という。)が製造たばこを 小売販売業者 に売り渡す場合(当該小売販売業者が卸売販売業者等である場合においては、その卸売販売業者等に卸売販売用として売り渡すときを除く。)において、当該売渡しに係る製造たばこに対し、当該小売販売業者の営業所所在の市町村において、当該売渡しを行う卸売販売業者等に課する。

2項 たばこ税 は、前項に規定する場合のほか、 卸売販売業者 等が 製造たばこ につき、卸売販売業者等及び 小売販売業者 以外の者(以下この節において「 消費者等 」という。)に売渡しをし、又は消費その他の処分(以下この節において「 消費等 」という。)をする場合においては、当該売渡し又は 消費等 に係る製造たばこに対し、当該卸売販売業者等の事務所又は事業所で当該売渡し又は消費等に係る製造たばこを直接管理するものが所在する市町村において、当該卸売販売業者等に課する。

3項 卸売販売業者 等が 製造たばこ 小売販売業者 に売り渡す場合には、当該卸売販売業者等は、総務省令で定めるところにより、当該小売販売業者からその小売販売業者の営業所ごとの当該売渡しに係る製造たばこの数量その他必要な事項を記載した書類を徴するとともに、これを保存しなければならない。

4項 卸売販売業者 等が 製造たばこ 小売販売業者 である卸売販売業者等に卸売販売用として売り渡す場合には、当該売渡しをした卸売販売業者等は、総務省令で定めるところにより、当該小売販売業者である卸売販売業者等から当該売渡しに係る製造たばこが卸売販売用であることを証する書類を徴するとともに、これを保存しなければならない。

466条 (卸売販売業者等の売渡し又は消費等とみなす場合)

1項 卸売販売業者 等が、 小売販売業者 又は 消費者等 からの買受けの委託により他の卸売販売業者等から 製造たばこ の売渡しを受けた場合において、当該卸売販売業者等が当該委託をした者に当該製造たばこの引渡しをしたときは、当該卸売販売業者等が当該引渡しの時に当該製造たばこを当該委託をした者に売り渡したものとみなして、前条第1項又は第2項の規定を適用する。

2項 卸売販売業者 等が、 小売販売業者 又は 消費者等 に対し、 民法 第482条 《代物弁済 弁済をすることができる者以下…》 「弁済者」という。が、債権者との間で、債務者の負担した給付に代えて他の給付をすることにより債務を消滅させる旨の契約をした場合において、その弁済者が当該他の給付をしたときは、その給付は、弁済と同1の効力 に規定する他の給付又は同法第549条若しくは第553条に規定する贈与若しくは同法第586条第1項に規定する交換に係る財産権の移転として 製造たばこ の引渡しをした場合には、当該卸売販売業者等が当該引渡しの時に当該製造たばこを当該引渡しを受けた者に売り渡したものとみなして、前条第1項又は第2項の規定を適用する。

3項 特定販売業者 又は 卸売販売業者 がその営業を廃止し、又は たばこ事業法 第11条第1項 《自ら輸入関税法1954年法律第61号第2…》 条第1項第1号に規定する輸入をいう。以下同じ。をした製造たばこの販売を業として行おうとする者は、財務大臣の登録を受けなければならない。 若しくは 第20条 《製造たばこの卸売販売業の登録 製造たば…》 この卸売販売消費者に対する販売以外の販売をいう。以下同じ。を業として行おうとする者は、当分の間、財務大臣の登録を受けなければならない。 ただし、会社又は特定販売業者がその製造し、又は輸入した製造たばこ の規定による登録を取り消された時に 製造たばこ を所有している場合においては、当該廃止又は取消しの時に当該特定販売業者又は卸売販売業者が当該製造たばこにつき、 消費者等 に対する売渡し又は 消費等 をしたものとみなして、前条第2項の規定を適用する。

4項 卸売販売業者 等が所有している 製造たばこ につき、当該卸売販売業者等以外の者が売渡し又は 消費等 をした場合においては、当該卸売販売業者等が売渡し又は消費等をしたものとみなして、前条第1項又は第2項の規定を適用する。ただし、その売渡し又は消費等がされたことにつき、当該卸売販売業者等の責めに帰することができない場合には、当該売渡し又は消費等をした者を卸売販売業者等とみなして、前条第1項又は第2項の規定を適用する。

466条の2 (製造たばことみなす場合)

1項 加熱式たばこの喫煙用具であつて加熱により蒸気となるグリセリンその他の物品又はこれらの混合物を充塡したもの( たばこ事業法 第3条第1項 《日本たばこ産業株式会社以下「会社」という…》 。は、毎年、その製造する製造たばこの原料の用に供しようとする国内産の葉たばこ以下「原料用国内産葉たばこ」という。の買入れを行おうとする場合においては、すべて、あらかじめ、会社に売り渡す目的をもつてたば に規定する会社その他の政令で定める者により売渡し、 消費等 又は引渡しがされたもの及び輸入されたものに限る。以下この条において「 特定加熱式たばこ喫煙用具 」という。)は、 製造たばこ とみなして、この節の規定を適用する。この場合において、 特定加熱式たばこ喫煙用具 に係る製造たばこの区分は、加熱式たばことする。

467条 (たばこ税の課税標準)

1項 たばこ税 の課税標準は、 第465条第1項 《たばこ税は、製造たばこの製造者、特定販売…》 業者又は卸売販売業者以下この節において「卸売販売業者等」という。が製造たばこを小売販売業者に売り渡す場合当該小売販売業者が卸売販売業者等である場合においては、その卸売販売業者等に卸売販売用として売り渡 の売渡し又は同条第2項の売渡し若しくは 消費等 第3項第2号イにおいて「 売渡し等 」という。)に係る 製造たばこ の本数とする。

2項 前項の 製造たばこ 加熱式たばこを除く。)の本数は、紙巻たばこの本数によるものとし、次の表の上欄に掲げる製造たばこの本数の算定については、同欄の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める重量をもつて紙巻たばこの一本に換算するものとする。ただし、一本当たりの重量が一グラム未満の葉巻たばこの本数の算定については、当該葉巻たばこの一本をもつて紙巻たばこの一本に換算するものとする。

3項 加熱式たばこに係る第1項の 製造たばこ の本数は、次に掲げる方法により換算した紙巻たばこの本数の合計数によるものとする。

1号 加熱式たばこの重量(フィルターその他の総務省令で定めるものに係る部分の重量を除く。)の0・四グラムをもつて紙巻たばこの0・五本に換算する方法

2号 次に掲げる加熱式たばこの区分に応じ、それぞれ次に定める金額の紙巻たばこの一本の金額に相当する金額として政令で定めるところにより計算した金額をもつて紙巻たばこの0・五本に換算する方法

売渡し等 の時における小売定価( たばこ事業法 第33条第1項 《会社又は特定販売業者は、その者の現に販売…》 をしていない品目の製造たばこその者が自ら製造し、又は輸入するものに限る。以下この条において同じ。の販売をしようとする場合においては、当分の間、政令で定めるところにより、その品目ごとに1の小売定価を定め 又は第2項の認可を受けた小売定価をいう。)が定められている加熱式たばこ当該小売定価に相当する金額( 消費税法 の規定により課されるべき消費税に相当する金額及び前章第3節の規定により課されるべき地方消費税に相当する金額を除く。

イに掲げるもの以外の加熱式たばこ たばこ税 法第10条第3項第2号ロ及び第4項の規定の例により算定した金額

4項 前2項に定めるもののほか、これらの規定により重量又は金額を本数に換算する場合の計算その他これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

468条 (たばこ税の税率)

1項 たばこ税 の税率は、千本につき6,552円とする。

469条 (たばこ税の課税免除)

1項 市町村は、 卸売販売業者 等が次に掲げる 製造たばこ の売渡し又は 消費等 をする場合には、当該売渡し又は消費等に係る製造たばこに対しては、 たばこ税 を免除する。

1号 製造たばこ の本邦からの輸出又は輸出の目的で行われる輸出業者(他から購入した製造たばこの販売を業とする者で常時製造たばこの輸出を行うものをいう。)に対する売渡し

2号 本邦と外国との間を往来する本邦の船舶(これに準ずる遠洋漁業船その他の船舶で政令で定めるものを含む。又は航空機に船用品又は機用品( 関税法 第2条第1項第9号 《この法律又はこの法律に基づく命令において…》 、次の各号に掲げる用語は、当該各号に掲げる定義に従うものとする。 1 「輸入」とは、外国から本邦に到着した貨物外国の船舶により公海で採捕された水産物を含む。又は輸出の許可を受けた貨物を本邦に保税地域を 又は第10号に規定する船用品又は機用品をいう。)として積み込むための 製造たばこ の売渡し

3号 品質が悪変し、又は包装が破損し、若しくは汚染した 製造たばこ その他販売に適しないと認められる製造たばこの廃棄

4号 既に たばこ税 を課された 製造たばこ 第477条第1項 《卸売販売業者等が、販売契約の解除その他や…》 むを得ない理由により、当該市町村の区域内に小売販売業者の営業所の所在する小売販売業者に売り渡した製造たばこの返還を受けた場合には、当該卸売販売業者等が当該返還を受けた日の属する月の翌月以後に当該市町村 又は第2項の規定による控除又は還付が行われた、又は行われるべき製造たばこを除く。)の売渡し又は 消費等

2項 前項(第1号又は第2号に係る部分に限る。)の規定は、 卸売販売業者 等が、同項第1号又は第2号に掲げる 製造たばこ の売渡し又は 消費等 について、 第473条第1項 《前条の規定によつてたばこ税を申告納付すべ…》 き者以下この節において「申告納税者」という。は、総務省令で定める様式によつて、毎月末日までに、前月の初日から末日までの間における当該市町村の区域内に所在する小売販売業者の営業所に係る第465条第1項の 又は第2項の規定による 申告書 に前項(第1号又は第2号に係る部分に限る。)の適用を受けようとする製造たばこに係る たばこ税 額を記載し、かつ、総務省令で定めるところにより当該製造たばこの売渡し又は消費等が同項第1号又は第2号に掲げる製造たばこの売渡し又は消費等に該当することを証するに足りる書類を保存している場合に限り、適用する。

3項 第1項(第3号又は第4号に係る部分に限る。)の規定は、 卸売販売業者 等が、同項第3号又は第4号に掲げる 製造たばこ の売渡し又は 消費等 について 第473条第1項 《前条の規定によつてたばこ税を申告納付すべ…》 き者以下この節において「申告納税者」という。は、総務省令で定める様式によつて、毎月末日までに、前月の初日から末日までの間における当該市町村の区域内に所在する小売販売業者の営業所に係る第465条第1項の 又は第2項の規定による 申告書 を提出すべき市町村長に対し、総務省令で定めるところにより、当該製造たばこの売渡し又は消費等が第1項第3号又は第4号に掲げる製造たばこの売渡し又は消費等に該当することを証するに足りる書類を提出している場合に限り、適用する。

4項 第1項第1号の規定により たばこ税 を免除された 製造たばこ につき、同項に規定する輸出業者が 小売販売業者 若しくは 消費者等 に売渡しをし、又は 消費等 をした場合には、当該製造たばこについて、当該輸出業者を 卸売販売業者 等とみなして、 第465条 《たばこ税の納税義務者等 たばこ税は、製…》 造たばこの製造者、特定販売業者又は卸売販売業者以下この節において「卸売販売業者等」という。が製造たばこを小売販売業者に売り渡す場合当該小売販売業者が卸売販売業者等である場合においては、その卸売販売業者 の規定を適用する。

470条 (徴税吏員のたばこ税に関する調査に係る質問検査権)

1項 市町村の徴税吏員は、 たばこ税 の賦課徴収に関する調査のために必要がある場合には、次に掲げる者に質問し、又はその者の事業に関する帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。次条第1項第2号及び第3号において同じ。)その他の物件を検査し、若しくは当該物件(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求めることができる。

1号 納税義務者 又は納税義務があると認められる者

2号 小売販売業者

3号 第1号に掲げる者に金銭若しくは物品を給付する義務があると認められる者又は同号に掲げる者から金銭若しくは物品を受け取る権利があると認められる者(前号に掲げる者を除く。

4号 前3号に掲げる者以外の者で当該 たばこ税 の賦課徴収に関し直接関係があると認められるもの

2項 前項第1号に掲げる者を 分割法人 分割によりその有する資産及び負債の移転を行つた法人をいう。以下本項において同じ。)とする分割に係る 分割承継法人 分割により分割法人から資産及び負債の移転を受けた法人をいう。以下本項において同じ。)は前項第3号に規定する物品を受け取る権利があると認められる者に、同項第1号に掲げる者を分割承継法人とする分割に係る分割法人は同項第3号に規定する物品を給付する義務があると認められる者にそれぞれ含まれるものとする。

3項 第1項の場合には、当該徴税吏員は、 製造たばこ について、必要最少限度の分量を見本品として採取することができる。

4項 前項の規定により採取した見本品に関しては、 第465条 《たばこ税の納税義務者等 たばこ税は、製…》 造たばこの製造者、特定販売業者又は卸売販売業者以下この節において「卸売販売業者等」という。が製造たばこを小売販売業者に売り渡す場合当該小売販売業者が卸売販売業者等である場合においては、その卸売販売業者第466条 《卸売販売業者等の売渡し又は消費等とみなす…》 場合 卸売販売業者等が、小売販売業者又は消費者等からの買受けの委託により他の卸売販売業者等から製造たばこの売渡しを受けた場合において、当該卸売販売業者等が当該委託をした者に当該製造たばこの引渡しをし 及び 第473条 《たばこ税の申告納付の手続 前条の規定に…》 よつてたばこ税を申告納付すべき者以下この節において「申告納税者」という。は、総務省令で定める様式によつて、毎月末日までに、前月の初日から末日までの間における当該市町村の区域内に所在する小売販売業者の営 の規定は、適用しない。

5項 第1項又は第3項の場合には、当該徴税吏員は、その身分を証明する証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

6項 市町村の徴税吏員は、政令で定めるところにより、第1項の規定により提出を受けた物件を留め置くことができる。

7項 たばこ税 に係る滞納処分に関する調査については、第1項の規定にかかわらず、 第485条の3第6項 《6 前各項に定めるもののほか、たばこ税に…》 係る地方団体の徴収金の滞納処分については、国税徴収法に規定する滞納処分の例による。 の定めるところによる。

8項 第1項、第3項又は第6項の規定による市町村の徴税吏員の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

471条 (たばこ税に係る検査拒否等に関する罪)

1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。

1号 前条第1項の規定による徴税吏員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述をしたとき。

2号 前条第1項の規定による帳簿書類その他の物件の検査又は同条第3項の規定による採取を拒み、妨げ、又は忌避したとき。

3号 前条第1項の規定による物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応ぜず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出したとき。

2項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。

2款 徴収

472条 (たばこ税の徴収の方法)

1項 たばこ税 の徴収については、 申告 納付の方法によらなければならない。ただし、 第466条第4項 《4 卸売販売業者等が所有している製造たば…》 こにつき、当該卸売販売業者等以外の者が売渡し又は消費等をした場合においては、当該卸売販売業者等が売渡し又は消費等をしたものとみなして、前条第1項又は第2項の規定を適用する。 ただし、その売渡し又は消費 ただし書の規定によつて 卸売販売業者 等とみなされた者に対したばこ税を課する場合における徴収は、普通徴収の方法によるものとする。

473条 (たばこ税の申告納付の手続)

1項 前条の規定によつて たばこ税 申告 納付すべき者(以下この節において「 申告 納税者 」という。)は、総務省令で定める様式によつて、毎月末日までに、前月の初日から末日までの間における当該市町村の区域内に所在する 小売販売業者 の営業所に係る 第465条第1項 《たばこ税は、製造たばこの製造者、特定販売…》 業者又は卸売販売業者以下この節において「卸売販売業者等」という。が製造たばこを小売販売業者に売り渡す場合当該小売販売業者が卸売販売業者等である場合においては、その卸売販売業者等に卸売販売用として売り渡 の売渡し又は当該市町村の区域内に所在する 卸売販売業者 等の事務所又は事業所が直接管理する 製造たばこ に係る同条第2項の売渡し若しくは 消費等 に係る製造たばこの品目ごとの課税標準たる本数の合計数(以下この節において「 課税標準数量 」という。及び当該 課税標準数量 に対するたばこ税額、 第469条第1項 《市町村は、卸売販売業者等が次に掲げる製造…》 たばこの売渡し又は消費等をする場合には、当該売渡し又は消費等に係る製造たばこに対しては、たばこ税を免除する。 1 製造たばこの本邦からの輸出又は輸出の目的で行われる輸出業者他から購入した製造たばこの販 の規定により免除を受けようとする場合にあつては同項の適用を受けようとする製造たばこに係るたばこ税額並びに 第477条第1項 《卸売販売業者等が、販売契約の解除その他や…》 むを得ない理由により、当該市町村の区域内に小売販売業者の営業所の所在する小売販売業者に売り渡した製造たばこの返還を受けた場合には、当該卸売販売業者等が当該返還を受けた日の属する月の翌月以後に当該市町村 の規定により控除を受けようとする場合にあつては同項の適用を受けようとするたばこ税額その他必要な事項を記載した 申告書 を当該市町村長に提出するとともに、その申告書により 納付すべき税額 を当該市町村に納付しなければならない。この場合において、市町村長に提出すべき申告書には、総務省令で定めるところにより、 第469条第3項 《3 第1項第3号又は第4号に係る部分に限…》 る。の規定は、卸売販売業者等が、同項第3号又は第4号に掲げる製造たばこの売渡し又は消費等について第473条第1項又は第2項の規定による申告書を提出すべき市町村長に対し、総務省令で定めるところにより、当 に規定する書類及び 第477条第1項 《卸売販売業者等が、販売契約の解除その他や…》 むを得ない理由により、当該市町村の区域内に小売販売業者の営業所の所在する小売販売業者に売り渡した製造たばこの返還を受けた場合には、当該卸売販売業者等が当該返還を受けた日の属する月の翌月以後に当該市町村 の返還に係る製造たばこの品目ごとの数量についての明細を記載した書類を添付しなければならない。

2項 卸売販売業者 等で、 製造たばこ の取扱数量が政令で定める数量以下であることその他の政令で定める要件に該当するものとして、総務省令で定めるところにより、総務大臣が 指定 したものが、 申告 納税者である場合には、前項の規定によつて次の表の上欄に掲げる月に提出すべき 申告書 の提出期限は、同項の規定にかかわらず、同欄に掲げる区分に応じ、同表の下欄に掲げる月に同項の規定によつて提出すべき申告書の提出期限と同1の期限とする。

3項 総務大臣は、前項の規定による 指定 をした 卸売販売業者 等について同項に規定する要件に該当しなくなつたことその他 たばこ税 の保全上適当でない事情が生じたと認めるときは、同項の規定による指定を取り消すことができる。

4項 第477条第1項 《卸売販売業者等が、販売契約の解除その他や…》 むを得ない理由により、当該市町村の区域内に小売販売業者の営業所の所在する小売販売業者に売り渡した製造たばこの返還を受けた場合には、当該卸売販売業者等が当該返還を受けた日の属する月の翌月以後に当該市町村 製造たばこ の返還を受けた 卸売販売業者 等のうち、同項の規定による控除を受けるべき月において第1項又は第2項の規定による 申告書 の提出を要しない者で、同条第1項の規定による控除を受けるべき金額に相当する金額の還付を受けようとするものは、総務省令で定めるところにより、当該還付を受けようとする金額その他の事項を記載した申告書を当該返還を受けた製造たばこに係る 小売販売業者 の営業所所在地の市町村長に提出することができる。この場合において、市町村長に提出すべき申告書には、総務省令で定めるところにより、当該返還に係る製造たばこの品目ごとの数量についての明細を記載した書類を添付しなければならない。

474条 (納期限の延長)

1項 卸売販売業者 等が前条第1項の規定による 申告書 をその提出期限内に提出した場合において、同項の納期限内に納期限の延長についての申請書を当該申告書を提出すべき市町村長に提出し、かつ、政令で定めるところにより、当該申告書によつて納付すべき たばこ税 額の全部又は一部に相当する担保で 第16条第1項 《地方団体の長は、徴収の猶予、職権による換…》 価の猶予又は申請による換価の猶予をする場合には、その猶予に係る金額に相当する担保で次に掲げるものを徴さなければならない。 ただし、その猶予に係る金額、期間その他の事情を勘案して担保を徴する必要がない場 各号に掲げるものを提供したときは、当該市町村長は、当該卸売販売業者等が 製造たばこ の販売代金の回収に相当期間を要することその他これに類する理由により当該担保の額に相当するたばこ税を当該納期限内に納付することが著しく困難であると認められる場合に限り、1月以内、当該担保の額に相当するたばこ税の納期限を延長することができる。

2項 第16条第3項 《3 地方団体の長は、第1項の規定により担…》 保を徴した場合において、担保財産の価額若しくは保証人の資力の減少その他の理由により猶予に係る金額の納付若しくは納入を担保することができないと認めるとき、又は第15条の2の3第2項、第15条の5の3第1 並びに 第16条の5第1項 《徴収の猶予、職権による換価の猶予又は申請…》 による換価の猶予を受けた者がその猶予に係る地方団体の徴収金をその猶予の期限までに納付若しくは納入をせず、又は地方団体の長が第15条の3第1項第15条の5の3第2項及び第15条の6の3第2項において読み 、第2項及び第4項の規定は、前項の規定による担保について準用する。

475条 (たばこ税の期限後申告及び修正申告納付)

1項 第473条第1項 《前条の規定によつてたばこ税を申告納付すべ…》 き者以下この節において「申告納税者」という。は、総務省令で定める様式によつて、毎月末日までに、前月の初日から末日までの間における当該市町村の区域内に所在する小売販売業者の営業所に係る第465条第1項の 又は第2項の規定によつて 申告書 を提出すべき 申告 納税者は、当該申告書の提出期限後においても、 第480条第4項 《4 市町村長は、前3項の規定によつて更正…》 し、又は決定した場合には、遅滞なく、これを申告納税者に通知しなければならない。 の規定による決定の通知があるまでは、 第473条第1項 《前条の規定によつてたばこ税を申告納付すべ…》 き者以下この節において「申告納税者」という。は、総務省令で定める様式によつて、毎月末日までに、前月の初日から末日までの間における当該市町村の区域内に所在する小売販売業者の営業所に係る第465条第1項の 又は第2項の規定によつて申告納付することができる。

2項 第473条第1項 《前条の規定によつてたばこ税を申告納付すべ…》 き者以下この節において「申告納税者」という。は、総務省令で定める様式によつて、毎月末日までに、前月の初日から末日までの間における当該市町村の区域内に所在する小売販売業者の営業所に係る第465条第1項の 若しくは第2項、前項若しくはこの項の規定によつて 申告書 若しくは 修正申告書 を提出した 申告 納税者又は 第480条第1項 《市町村長は、第473条第1項、第2項若し…》 くは第4項の規定による申告書以下この節において「申告書」という。又は第475条第2項の規定による修正申告書以下この節において「修正申告書」という。の提出があつた場合において、当該申告書又は修正申告書に から第3項までの規定による更正若しくは決定を受けた申告納税者は、当該申告書若しくは修正申告書又は当該更正若しくは決定に係る 課税標準数量 又は税額について不足がある場合には、遅滞なく、総務省令で定める様式による修正申告書を 第473条第1項 《前条の規定によつてたばこ税を申告納付すべ…》 き者以下この節において「申告納税者」という。は、総務省令で定める様式によつて、毎月末日までに、前月の初日から末日までの間における当該市町村の区域内に所在する小売販売業者の営業所に係る第465条第1項の 若しくは第2項、前項若しくはこの項の規定によつて申告書若しくは修正申告書を提出した市町村長又は 第480条第2項 《2 市町村長は、申告書を提出すべき者が当…》 該申告書を提出しなかつた場合には、その調査によつて、申告すべき課税標準数量及び税額を決定する。 の規定により決定をした市町村長に提出するとともに、その修正により増加した税額を当該市町村に納付しなければならない。

475条の2 (たばこ税に係る不申告に関する過料)

1項 市町村は、 たばこ税 申告 納税者が正当な事由がなくて 第473条第1項 《前条の規定によつてたばこ税を申告納付すべ…》 き者以下この節において「申告納税者」という。は、総務省令で定める様式によつて、毎月末日までに、前月の初日から末日までの間における当該市町村の区域内に所在する小売販売業者の営業所に係る第465条第1項の 又は第2項の規定による 申告書 を当該各項に規定する申告書の提出期限までに提出しなかつた場合においては、その者に対し、当該市町村の条例で110,000円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。

476条 (たばこ税の普通徴収の手続)

1項 第472条 《たばこ税の徴収の方法 たばこ税の徴収に…》 ついては、申告納付の方法によらなければならない。 ただし、第466条第4項ただし書の規定によつて卸売販売業者等とみなされた者に対したばこ税を課する場合における徴収は、普通徴収の方法によるものとする。 ただし書の規定により たばこ税 を普通徴収の方法によつて徴収する場合においては、当該市町村の条例で定めるところにより、納期を定めて徴収するものとする。

2項 前項の場合において、普通徴収の方法によつて徴収される たばこ税 を納付すべき 納税者 以下この節において「 納税者 」という。)に交付すべき納税通知書は、遅くとも、その納期限前10日までに納税者に交付しなければならない。

477条 (製造たばこの返還があつた場合における控除等)

1項 卸売販売業者 等が、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、当該市町村の区域内に 小売販売業者 の営業所の所在する小売販売業者に売り渡した 製造たばこ の返還を受けた場合には、当該卸売販売業者等が当該返還を受けた日の属する月の翌月以後に当該市町村長に提出すべき 第473条第1項 《前条の規定によつてたばこ税を申告納付すべ…》 き者以下この節において「申告納税者」という。は、総務省令で定める様式によつて、毎月末日までに、前月の初日から末日までの間における当該市町村の区域内に所在する小売販売業者の営業所に係る第465条第1項の 又は第2項の規定による 申告書 これらの規定に規定する期限内に提出するものに限る。)に係る 課税標準数量 に対する たばこ税 額( 第469条第1項 《市町村は、卸売販売業者等が次に掲げる製造…》 たばこの売渡し又は消費等をする場合には、当該売渡し又は消費等に係る製造たばこに対しては、たばこ税を免除する。 1 製造たばこの本邦からの輸出又は輸出の目的で行われる輸出業者他から購入した製造たばこの販 の規定により免除を受ける場合には、同項の適用を受ける製造たばこに係るたばこ税額を控除した後の金額とする。次項において同じ。)から当該返還に係る製造たばこにつき納付された、又は納付されるべきたばこ税額(当該たばこ税額につきこの項の規定による控除が行われている場合には、その控除前の金額とする。)に相当する金額を控除する。

2項 前項に規定する場合において、市町村長は、同項の規定による控除を受けるべき月の 課税標準数量 に対する たばこ税 額から同項の規定により控除を受けようとする金額を控除してなお不足額があるとき、又は同項の規定による控除を受けるべき月において当該返還を受けた 製造たばこ に係る 小売販売業者 の営業所所在地の市町村長に 申告 すべき課税標準数量に対するたばこ税額がないときは、それぞれ、 第473条第1項 《前条の規定によつてたばこ税を申告納付すべ…》 き者以下この節において「申告納税者」という。は、総務省令で定める様式によつて、毎月末日までに、前月の初日から末日までの間における当該市町村の区域内に所在する小売販売業者の営業所に係る第465条第1項の 、第2項又は第4項の規定による 申告書 に記載された当該不足額又は前項の規定による控除を受けるべき金額に相当する金額を還付する。

3項 市町村長は、前項の規定により、 たばこ税 額に相当する金額を還付する場合において、還付を受ける 申告 納税者の未納に係る地方団体の徴収金があるときは、当該還付すべき金額をこれに充当することができる。

4項 前2項の規定によつて たばこ税 額に相当する金額を還付し、又は充当する場合には、 申告 納税者の当該還付に係る 第473条第1項 《前条の規定によつてたばこ税を申告納付すべ…》 き者以下この節において「申告納税者」という。は、総務省令で定める様式によつて、毎月末日までに、前月の初日から末日までの間における当該市町村の区域内に所在する小売販売業者の営業所に係る第465条第1項の 、第2項又は第4項の規定による 申告書 の提出があつた日から起算して10日を経過した日を 第17条の4第1項第4号 《地方団体の長は、過誤納金を第17条又は第…》 17条の2第1項から第3項までの規定により還付し、又は充当する場合には、次の各号に掲げる過誤納金の区分に従い当該各号に定める日の翌日から地方団体の長が還付のための支出を決定した日又は充当をした日同日前 に掲げる日とみなして、同項(第1号から第3号までを除く。)の規定を適用する。

478条 (たばこ税の脱税に関する罪)

1項 偽りその他不正の行為により たばこ税 の全部又は一部を免れたときは、その違反行為をした者は、10年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

2項 偽りその他不正の行為により前条第2項の規定による還付を受けたときは、その違反行為をした者は、10年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

3項 第1項の免れた税額又は前項の還付を受けた金額が1,010,000円を超える場合には、情状により、当該各項の罰金の額が、当該各項の規定にかかわらず、1,010,000円を超える額でその免れた税額又は還付を受けた金額に相当する額以下の額とすることができる。

4項 第1項に規定するもののほか、 第473条第1項 《前条の規定によつてたばこ税を申告納付すべ…》 き者以下この節において「申告納税者」という。は、総務省令で定める様式によつて、毎月末日までに、前月の初日から末日までの間における当該市町村の区域内に所在する小売販売業者の営業所に係る第465条第1項の 又は第2項の規定による 申告書 を当該各項に規定する申告書の提出期限までに提出しないことにより、 たばこ税 の全部又は一部を免れたときは、その違反行為をした者は、5年以下の拘禁刑若しくは510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

5項 前項の免れた税額が510,000円を超える場合には、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、510,000円を超える額でその免れた税額に相当する額以下の額とすることができる。

6項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して第1項、第2項又は第4項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。

7項 前項の規定により第1項、第2項又は第4項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、これらの項の罪についての時効の期間による。

479条 (道府県たばこ税に関する書類の供覧等)

1項 市町村長が、 たばこ税 の賦課徴収について、道府県知事に対し、道府県たばこ税の 納税義務者 が道府県知事に提出した 申告書 若しくは 修正申告書 第74条の16 《営業の開廃等の報告 特定販売業者又は卸…》 売販売業者は、営業を開始しようとするときは、その事務所又は事業所ごとに、総務省令で定めるところにより、その旨を当該事務所又は事業所所在地の道府県知事に報告しなければならない。 特定販売業者又は卸売販売 の規定により 卸売販売業者 等が道府県知事に対してした報告に係る書類又は道府県知事が当該納税義務者の道府県たばこ税に係る 課税標準数量 若しくは税額についてした更正若しくは決定に関する書類を閲覧し、又は記録することを請求した場合には、道府県知事は、関係書類を市町村長又はその 指定 する職員に閲覧させ、又は記録させるものとする。

480条 (たばこ税の更正又は決定)

1項 市町村長は、 第473条第1項 《前条の規定によつてたばこ税を申告納付すべ…》 き者以下この節において「申告納税者」という。は、総務省令で定める様式によつて、毎月末日までに、前月の初日から末日までの間における当該市町村の区域内に所在する小売販売業者の営業所に係る第465条第1項の 、第2項若しくは第4項の規定による 申告書 以下この節において「 申告書 」という。又は 第475条第2項 《2 第473条第1項若しくは第2項、前項…》 若しくはこの項の規定によつて申告書若しくは修正申告書を提出した申告納税者又は第480条第1項から第3項までの規定による更正若しくは決定を受けた申告納税者は、当該申告書若しくは修正申告書又は当該更正若し の規定による 修正申告書 以下この節において「 修正申告書 」という。)の提出があつた場合において、当該申告書又は修正申告書に係る 課税標準数量 、税額又は還付金の額がその調査したところと異なるときは、これを更正する。

2項 市町村長は、 申告書 を提出すべき者が当該申告書を提出しなかつた場合には、その調査によつて、 申告 すべき 課税標準数量 及び税額を決定する。

3項 市町村長は、第1項若しくはこの項の規定によつて更正し、又は前項の規定によつて決定した 課税標準数量 、税額又は還付金の額について過不足があることを知つたときは、その調査によつてこれを更正する。

4項 市町村長は、前3項の規定によつて更正し、又は決定した場合には、遅滞なく、これを 申告 納税者に通知しなければならない。

481条 (たばこ税の不足税額及びその延滞金の徴収)

1項 市町村の徴税吏員は、前条第1項から第3項までの規定による更正又は決定があつた場合において、 不足税額 更正による不足税額又は決定による税額をいう。以下この節において同じ。)があるときは、同条第4項の規定による通知をした日から1月を経過する日を納期限として、これを徴収しなければならない。

2項 前項の場合には、その 不足税額 第473条第1項 《前条の規定によつてたばこ税を申告納付すべ…》 き者以下この節において「申告納税者」という。は、総務省令で定める様式によつて、毎月末日までに、前月の初日から末日までの間における当該市町村の区域内に所在する小売販売業者の営業所に係る第465条第1項の 又は第2項の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限。以下この節において同じ。)の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14・6パーセント(前項の納期限までの期間又は当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7・3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して徴収しなければならない。

3項 市町村長は、 申告 納税者が前条第1項から第3項までの規定による更正又は決定を受けたことについてやむを得ない理由があると認める場合には、前項の延滞金額を減免することができる。

482条 (納期限後に納付するたばこ税の延滞金)

1項 たばこ税 申告 納税者は、 第473条第1項 《前条の規定によつてたばこ税を申告納付すべ…》 き者以下この節において「申告納税者」という。は、総務省令で定める様式によつて、毎月末日までに、前月の初日から末日までの間における当該市町村の区域内に所在する小売販売業者の営業所に係る第465条第1項の 又は第2項の納期限後にそのたばこ税を納付する場合には、その税額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14・6パーセント(次の各号に掲げる税額の区分に応じ、当該各号に掲げる期間については、年7・3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。

1号 その提出期限までに提出した 申告書 に係る税額当該税額に係る 第473条第1項 《前条の規定によつてたばこ税を申告納付すべ…》 き者以下この節において「申告納税者」という。は、総務省令で定める様式によつて、毎月末日までに、前月の初日から末日までの間における当該市町村の区域内に所在する小売販売業者の営業所に係る第465条第1項の 又は第2項の納期限の翌日から1月を経過する日までの期間

2号 その提出期限後に提出した 申告書 に係る税額当該提出した日までの期間又はその日の翌日から1月を経過する日までの期間

3号 修正申告書 に係る税額修正申告書を提出した日までの期間又はその日の翌日から1月を経過する日までの期間

2項 たばこ税 納税者 は、 第476条第1項 《第472条ただし書の規定によりたばこ税を…》 普通徴収の方法によつて徴収する場合においては、当該市町村の条例で定めるところにより、納期を定めて徴収するものとする。 の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限。以下この節において同じ。)後にそのたばこ税を納付する場合には、その税額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14・6パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7・3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。

3項 市町村長は、 申告 納税者又は 納税者 第473条第1項 《前条の規定によつてたばこ税を申告納付すべ…》 き者以下この節において「申告納税者」という。は、総務省令で定める様式によつて、毎月末日までに、前月の初日から末日までの間における当該市町村の区域内に所在する小売販売業者の営業所に係る第465条第1項の 若しくは第2項の納期限又は 第476条第1項 《第472条ただし書の規定によりたばこ税を…》 普通徴収の方法によつて徴収する場合においては、当該市町村の条例で定めるところにより、納期を定めて徴収するものとする。 の納期限までに たばこ税 を納付しなかつたことについてやむを得ない理由があると認める場合には、前2項の延滞金額を減免することができる。

483条 (たばこ税の過少申告加算金及び不申告加算金)

1項 申告書 の提出期限までにその提出があつた場合(申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、次項ただし書又は第8項の規定の適用があるときを含む。以下この項において同じ。)において、 第480条第1項 《市町村長は、第473条第1項、第2項若し…》 くは第4項の規定による申告書以下この節において「申告書」という。又は第475条第2項の規定による修正申告書以下この節において「修正申告書」という。の提出があつた場合において、当該申告書又は修正申告書に 若しくは第3項の規定による更正があつたとき、又は 修正申告書 の提出があつたときは、市町村長は、当該更正又は修正 申告 前の申告又は修正申告に係る税額に誤りがあつたことについて正当な理由があると認める場合を除き、当該更正による 不足税額 又は当該修正申告により増加した税額(以下この項において「 対象不足税額等 」という。)に100分の10の割合を乗じて計算した金額(当該 対象不足税額等 当該更正又は修正申告前にその更正又は修正申告に係る たばこ税 について更正又は修正申告書の提出があつた場合には、その更正による不足税額又は修正申告により増加した税額の合計額(当該更正又は修正申告前の申告又は修正申告に係る税額に誤りがあつたことについて正当な理由があると認められたときは、その更正による不足税額又は修正申告により増加した税額を控除した金額とし、当該たばこ税についてその 納付すべき税額 を減少させる更正又は更正に係る審査請求若しくは訴えについての裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときは、これらにより減少した部分の税額に相当する金額を控除した金額とする。)を加算した金額とする。)が申告書の提出期限までにその提出があつた場合における当該申告書に係る税額に相当する金額と510,000円とのいずれか多い金額を超えるときは、その超える部分に相当する金額(当該対象不足税額等が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該対象不足税額等)に100分の5の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。)に相当する過少申告加算金額を徴収しなければならない。ただし、修正申告書の提出があつた場合において、その提出が当該修正申告書に係るたばこ税額について同条第1項又は第3項の規定による更正があるべきことを予知してされたものでないときは、この限りでない。

2項 次の各号のいずれかに該当する場合には、市町村長は、当該各号に規定する 申告 、決定又は更正により 納付すべき税額 に100分の15の割合を乗じて計算した金額に相当する不申告加算金額を徴収しなければならない。ただし、 申告書 の提出期限までにその提出がなかつたことについて正当な理由があると認められる場合は、この限りでない。

1号 申告書 の提出期限後にその提出があつた場合又は 第480条第2項 《2 市町村長は、申告書を提出すべき者が当…》 該申告書を提出しなかつた場合には、その調査によつて、申告すべき課税標準数量及び税額を決定する。 の規定による決定があつた場合

2号 申告書 の提出期限後にその提出があつた後において 修正申告書 の提出又は 第480条第1項 《市町村長は、第473条第1項、第2項若し…》 くは第4項の規定による申告書以下この節において「申告書」という。又は第475条第2項の規定による修正申告書以下この節において「修正申告書」という。の提出があつた場合において、当該申告書又は修正申告書に 若しくは第3項の規定による更正があつた場合

3号 第480条第2項 《2 市町村長は、申告書を提出すべき者が当…》 該申告書を提出しなかつた場合には、その調査によつて、申告すべき課税標準数量及び税額を決定する。 の規定による決定があつた後において 修正申告書 の提出又は同条第3項の規定による更正があつた場合

3項 前項の規定に該当する場合(同項ただし書又は第8項の規定の適用がある場合を除く。次項及び第5項において同じ。)において、前項に規定する 納付すべき税額 同項第2号又は第3号に該当する場合には、これらの規定に規定する修正 申告 又は更正前にされた当該 たばこ税 に係る 申告書 の提出期限後の申告又は 第480条第1項 《市町村長は、第473条第1項、第2項若し…》 くは第4項の規定による申告書以下この節において「申告書」という。又は第475条第2項の規定による修正申告書以下この節において「修正申告書」という。の提出があつた場合において、当該申告書又は修正申告書に から第3項までの規定による更正若しくは決定により納付すべき税額の合計額(当該納付すべき税額を減少させる更正又は更正に係る審査請求若しくは訴えについての裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときは、これらにより減少した部分の税額に相当する金額を控除した金額とする。次項において「 累積納付税額 」という。)を加算した金額。次項において「加算後 累積納付税額 」という。)が510,000円を超えるときは、前項に規定する不申告加算金額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額に、その超える部分に相当する金額(同項に規定する納付すべき税額が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該納付すべき税額)に100分の5の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。

4項 第2項の規定に該当する場合において、加算後 累積納付税額 当該加算後累積納付税額の計算の基礎となつた事実のうちに同項各号に規定する 申告 、決定又は更正前の税額(還付金の額に相当する税額を含む。)の計算の基礎とされていなかつたことについて当該申告納税者の責めに帰すべき事由がないと認められるものがあるときは、その事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した税額)が3,010,000円を超えるときは、同項に規定する不申告加算金額は、前2項の規定にかかわらず、加算後累積納付税額を次の各号に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に当該各号に定める割合を乗じて計算した金額の合計額から累積納付税額を当該各号に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に当該各号に定める割合を乗じて計算した金額の合計額を控除した金額とする。

1号 510,000円以下の部分に相当する金額100分の15の割合

2号 510,000円を超え3,010,000円以下の部分に相当する金額100分の20の割合

3号 3,010,000円を超える部分に相当する金額100分の30の割合

5項 第2項の規定に該当する場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、同項に規定する不 申告 加算金額は、前3項の規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第2項に規定する 納付すべき税額 に100分の10の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。

1号 申告書 の提出期限後のその提出若しくは 修正申告書 の提出(当該申告書又は修正申告書に係る たばこ税 について 第480条第1項 《市町村長は、第473条第1項、第2項若し…》 くは第4項の規定による申告書以下この節において「申告書」という。又は第475条第2項の規定による修正申告書以下この節において「修正申告書」という。の提出があつた場合において、当該申告書又は修正申告書に から第3項までの規定による更正又は決定があるべきことを予知してされたものに限る。次号において同じ。又は同条第1項から第3項までの規定による更正若しくは決定があつた日の前日から起算して5年前の日までの間に、たばこ税について、不 申告 加算金(次項の規定の適用があるものを除く。同号において同じ。又は 加算金 次条第3項第1号において「 不申告加算金等 」という。)を徴収されたことがある場合

2号 申告書 の提出期限後のその提出若しくは 修正申告書 の提出又は 第480条第1項 《市町村長は、第473条第1項、第2項若し…》 くは第4項の規定による申告書以下この節において「申告書」という。又は第475条第2項の規定による修正申告書以下この節において「修正申告書」という。の提出があつた場合において、当該申告書又は修正申告書に から第3項までの規定による更正若しくは決定に係る たばこ税 の納税義務が成立した日の属する年の 前年 及び前々年に納税義務が成立したたばこ税について、不 申告 加算金若しくは重 加算金 次条第2項の規定の適用があるものに限る。)(以下この号及び次条第3項第2号において「特定 不申告加算金等 」という。)を徴収されたことがあり、又は特定不申告加算金等に係る決定をすべきと認める場合

6項 申告書 の提出期限後にその提出があつた場合又は 修正申告書 の提出があつた場合において、その提出が当該申告書又は修正申告書に係る たばこ税 について 第480条第1項 《市町村長は、第473条第1項、第2項若し…》 くは第4項の規定による申告書以下この節において「申告書」という。又は第475条第2項の規定による修正申告書以下この節において「修正申告書」という。の提出があつた場合において、当該申告書又は修正申告書に から第3項までの規定による更正又は決定があるべきことを予知してされたものでないときは、当該申告書又は修正申告書に係る税額に係る第2項に規定する不 申告 加算金額は、同項から第4項までの規定にかかわらず、当該税額に100分の5の割合を乗じて計算した金額に相当する額とする。

7項 市町村長は、第1項の規定により徴収すべき過少 申告 加算金額又は第2項の規定により徴収すべき不申告加算金額を決定した場合には、遅滞なく、申告納税者に通知しなければならない。

8項 第2項の規定は、第6項の規定に該当する 申告書 の提出があつた場合において、その提出が、申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合に該当して行われたものであり、かつ、申告書の提出期限から1月を経過する日までに行われたものであるときは、適用しない。

484条 (たばこ税の重加算金)

1項 前条第1項の規定に該当する場合において、 申告 納税者が 課税標準数量 の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて 申告書 修正申告書 又は 第20条の9の3第3項 《3 更正の請求をしようとする者は、その請…》 求に係る更正後の課税標準等又は税額等、その更正の請求をする理由、当該請求をするに至つた事情の詳細、当該請求に係る更正前の納付し、又は納入すべき税額及び申告書に記載すべきこの法律の規定による還付金の額に に規定する 更正請求書 次項において「 更正請求書 」という。)を提出したときは、市町村長は、政令で定めるところにより、前条第1項に規定する過少申告加算金額に代えて、その計算の基礎となるべき更正による 不足税額 又は修正申告により増加した税額に100分の35の割合を乗じて計算した金額に相当する重 加算金 額を徴収しなければならない。

2項 前条第2項の規定に該当する場合(同項ただし書の規定の適用がある場合を除く。)において、 申告 納税者が 課税標準数量 の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて、 申告書 の提出期限までにこれを提出せず、又は申告書の提出期限後にその提出をし、 修正申告書 を提出し、若しくは 更正請求書 を提出したときは、市町村長は、同項に規定する不申告加算金額に代えて、その計算の基礎となるべき税額に100分の40の割合を乗じて計算した金額に相当する重 加算金 額を徴収しなければならない。

3項 前2項の規定に該当する場合において、次の各号のいずれか(第1項の規定に該当する場合にあつては、第1号)に該当するときは、前2項に規定する重 加算金 額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第1項の規定に該当するときは同項に規定する計算の基礎となるべき更正による 不足税額 又は修正 申告 により増加した税額に、前項の規定に該当するときは同項に規定する計算の基礎となるべき税額に、それぞれ100分の10の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。

1号 前2項に規定する 課税標準数量 の計算の基礎となるべき事実で隠蔽し、又は仮装されたものに基づき 申告書 の提出期限後のその提出、 修正申告書 の提出又は 第480条第1項 《市町村長は、第473条第1項、第2項若し…》 くは第4項の規定による申告書以下この節において「申告書」という。又は第475条第2項の規定による修正申告書以下この節において「修正申告書」という。の提出があつた場合において、当該申告書又は修正申告書に から第3項までの規定による更正若しくは決定があつた日の前日から起算して5年前の日までの間に、 たばこ税 について、 不申告加算金等 を徴収されたことがある場合

2号 申告書 の提出期限後のその提出、 修正申告書 の提出又は 第480条第1項 《市町村長は、第473条第1項、第2項若し…》 くは第4項の規定による申告書以下この節において「申告書」という。又は第475条第2項の規定による修正申告書以下この節において「修正申告書」という。の提出があつた場合において、当該申告書又は修正申告書に から第3項までの規定による更正若しくは決定に係る たばこ税 の納税義務が成立した日の属する年の 前年 及び前々年に納税義務が成立したたばこ税について、特定 不申告加算金等 を徴収されたことがあり、又は特定不申告加算金等に係る決定をすべきと認める場合

4項 市町村長は、前3項の規定に該当する場合において、 申告書 又は 修正申告書 の提出について前条第1項ただし書又は第6項に規定する事由があるときは、当該 申告 により 納付すべき税額 又は当該修正申告により増加した税額を基礎として計算した重 加算金 額を徴収しない。

5項 市町村長は、第1項又は第2項の規定により徴収すべき重 加算金 額を決定した場合には、遅滞なく、 申告 納税者に通知しなければならない。

3款 督促及び滞納処分

485条 (たばこ税に係る督促)

1項 申告 納税者又は 納税者 が納期限( 第480条第1項 《市町村長は、第473条第1項、第2項若し…》 くは第4項の規定による申告書以下この節において「申告書」という。又は第475条第2項の規定による修正申告書以下この節において「修正申告書」という。の提出があつた場合において、当該申告書又は修正申告書に から第3項までの規定による更正又は決定があつた場合には、 第481条第1項 《市町村の徴税吏員は、前条第1項から第3項…》 までの規定による更正又は決定があつた場合において、不足税額更正による不足税額又は決定による税額をいう。以下この節において同じ。があるときは、同条第4項の規定による通知をした日から1月を経過する日を納期 の納期限。以下この項及び 第485条の3第3項 《3 たばこ税に係る地方団体の徴収金の納期…》 限後第1項第1号に規定する10日を経過した日までに、督促を受けた滞納者につき第13条の2第1項各号の1に該当する事実が生じたときは、市町村の徴税吏員は、直ちにその財産を差し押さえることができる。 において同じ。)までに たばこ税 に係る地方団体の徴収金を完納しない場合には、市町村の徴税吏員は、納期限後20日以内に、督促状を発しなければならない。ただし、繰上徴収をする場合は、この限りでない。

2項 特別の事情がある市町村においては、当該市町村の条例で、前項に規定する期間と異なる期間を定めることができる。

485条の2 (たばこ税に係る督促手数料)

1項 市町村の徴税吏員は、督促状を発した場合には、当該市町村の条例で定めるところにより、手数料を徴収することができる。

485条の3 (たばこ税に係る滞納処分)

1項 たばこ税 に係る滞納者が次の各号の1に該当するときは、市町村の徴税吏員は、当該たばこ税に係る地方団体の徴収金につき、滞納者の財産を差し押さえなければならない。

1号 滞納者が督促を受け、その督促状を発した日から起算して10日を経過した日までにその督促に係る たばこ税 に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。

2号 滞納者が繰上徴収に係る告知により 指定 された納期限までに たばこ税 に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。

2項 第二次納税義務者 又は保証人について前項の規定を適用する場合には、同項第1号中「督促状」とあるのは、「納付の催告書」とする。

3項 たばこ税 に係る地方団体の徴収金の納期限後第1項第1号に規定する10日を経過した日までに、督促を受けた滞納者につき 第13条の2第1項 《地方団体の長は、次の各号のいずれかに該当…》 するときは、既に納付又は納入の義務の確定した地方団体の徴収金第3号に該当する場合においては、その納付し、又は納入する義務が信託財産責任負担債務であるものを除く。でその納期限においてその全額を徴収するこ 各号の1に該当する事実が生じたときは、市町村の徴税吏員は、直ちにその財産を差し押さえることができる。

4項 滞納者の財産につき 強制換価手続 が行われた場合には、市町村の徴税吏員は、執行機関( 破産法 第114条第1号 《租税等の請求権等の届出 第114条 次に…》 掲げる請求権を有する者は、遅滞なく、当該請求権の額及び原因並びに当該請求権が共助対象外国租税の請求権である場合にはその旨その他最高裁判所規則で定める事項を裁判所に届け出なければならない。 この場合にお に掲げる請求権に係る たばこ税 に係る地方団体の徴収金の交付要求を行う場合には、その交付要求に係る破産事件を取り扱う裁判所)に対し、滞納に係るたばこ税に係る地方団体の徴収金につき、交付要求をしなければならない。

5項 市町村の徴税吏員は、第1項から第3項までの規定により差押えをすることができる場合において、滞納者の財産で 国税 徴収法第86条第1項各号に掲げるものにつき、既に他の地方団体の徴収金若しくは国税の滞納処分又はこれらの滞納処分の例による処分による差押えがされているときは、当該財産についての交付要求は、参加差押えによりすることができる。

6項 前各項に定めるもののほか、 たばこ税 に係る地方団体の徴収金の滞納処分については、 国税 徴収法に規定する滞納処分の例による。

7項 前各項の規定による処分は、当該市町村の区域外においても行うことができる。

485条の4 (たばこ税に係る滞納処分に関する罪)

1項 たばこ税 申告 納税者又は 納税者 が滞納処分の執行を免れる目的でその財産を隠蔽し、損壊し、若しくは市町村の不利益に処分し、その財産に係る負担を偽つて増加する行為をし、又はその現状を改変して、その財産の価額を減損し、若しくはその滞納処分に係る滞納処分費を増大させる行為をしたときは、その者は、3年以下の拘禁刑若しくは2,510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

2項 申告 納税者又は 納税者 の財産を占有する第三者が申告納税者又は納税者に滞納処分の執行を免れさせる目的で前項の行為をしたときも、同項と同様とする。

3項 情を知つて前2項の行為につき 申告 納税者若しくは 納税者 又はその財産を占有する第三者の相手方となつたときは、その相手方としてその違反行為をした者は、2年以下の拘禁刑若しくは1,510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

4項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前3項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。

485条の5 (国税徴収法の例によるたばこ税に係る滞納処分に関する検査拒否等の罪)

1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。

1号 第485条の3第6項 《6 前各項に定めるもののほか、たばこ税に…》 係る地方団体の徴収金の滞納処分については、国税徴収法に規定する滞納処分の例による。 の場合において、 国税 徴収法第141条の規定の例により行う市町村の徴税吏員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述をしたとき。

2号 第485条の3第6項 《6 前各項に定めるもののほか、たばこ税に…》 係る地方団体の徴収金の滞納処分については、国税徴収法に規定する滞納処分の例による。 の場合において、 国税 徴収法第141条の規定の例により行う市町村の徴税吏員の帳簿書類(同条に規定する帳簿書類をいう。次号において同じ。)その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。

3号 第485条の3第6項 《6 前各項に定めるもののほか、たばこ税に…》 係る地方団体の徴収金の滞納処分については、国税徴収法に規定する滞納処分の例による。 の場合において、 国税 徴収法第141条の規定の例により行う市町村の徴税吏員の物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応じず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出したとき。

2項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。

485条の6 (国税徴収法の例によるたばこ税に係る滞納処分に関する虚偽の陳述の罪)

1項 第485条の3第6項 《6 前各項に定めるもののほか、たばこ税に…》 係る地方団体の徴収金の滞納処分については、国税徴収法に規定する滞納処分の例による。 の場合において、 国税 徴収法第99条の二(同法第109条第4項において準用する場合を含む。)の規定の例により市町村長に対して陳述すべき事項について虚偽の陳述をした者は、6月以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。

485条の7から485条の十二まで

1項 削除

4款 道府県に対する交付

485条の13

1項 市町村(特別区を含む。以下この項において同じ。)は、当該市町村に納付された 当該年 度の たばこ税 特別区たばこ税を含む。以下この項において同じ。)の額に相当する額が、当該年度の前々年度の全国のたばこ税の額の合計額に当該市町村のたばこ消費基礎人口(公表された最近の国勢調査の結果による当該市町村の20歳以上の人口及び当該市町村以外の市町村に居住する者であつて当該市町村において従業し、又は当該市町村へ通学する者のうち20歳以上のものの人口の合計をいう。以下この条において同じ。)に2を乗じて得た数を全国のたばこ消費基礎人口の合計で除して得た割合を乗じて得た額(次項において「 たばこ税に係る課税定額 」という。)を超える場合には、当該超える部分に相当する額を、政令で定めるところにより、当該市町村を包括する道府県に対して当該年度の翌年度に交付するものとする。

2項 たばこ消費基礎人口及び たばこ税 に係る課税定額の算定に関し必要な事項は、総務省令で定める。

5款 雑則

485条の14

1項 市町村は、 小売販売業者 に対し、当該小売販売業者に売り渡した 製造たばこ に係る たばこ税 額として当該小売販売業者に製造たばこの売渡しを行う 卸売販売業者 等から当該市町村に納付された、若しくは納付されるべきたばこ税額又は納付されることが見込まれるたばこ税額の見込額が一定の額以上であることを条件として、補助金、利子補給金その他相当の反対給付を受けない給付金の交付又は貸付金の貸付けを行つてはならない。

5節 削除

486条から518条まで

1項 削除

6節 鉱産税

519条 (鉱産税の納税義務者等)

1項 鉱産税は、鉱物の掘採の事業に対し、その鉱物の価格を課税標準として、当該事業の作業場所在の市町村において、その鉱業者に課する。

520条 (鉱産税の税率)

1項 鉱産税の 標準税率 は、100分の1とする。ただし、鉱物の掘採の事業の作業場において 第522条 《鉱産税の申告納付 鉱産税の納税者は、毎…》 月1日から末日までの間における課税標準額、税額その他当該市町村の条例で定める事項を記載した申告書を前条の納期限までに市町村長に提出し、及びその申告した税金を納付しなければならない。 に定める期間内に掘採された鉱物の価格が、当該事業の作業場所在の市町村ごとに2,010,000円以下である場合においては、当該期間に係る鉱産税の標準税率は、100分の0・7とする。

2項 前項の 標準税率 をこえて課する場合においても、100分の1・二(前項ただし書の場合にあつては、100分の0・九)をこえることができない。

521条 (鉱産税の納期)

1項 鉱産税の納期は、毎月10日から末日までの間において当該市町村の条例で定める。

522条 (鉱産税の申告納付)

1項 鉱産税の 納税者 は、毎月1日から末日までの間における 課税標準額 、税額その他当該市町村の条例で定める事項を記載した 申告書 を前条の納期限までに市町村長に提出し、及びその 申告 した税金を納付しなければならない。

522条の2 (鉱産税に係る不申告に関する過料)

1項 市町村は、鉱産税の 納税者 が正当な事由がなくて前条の規定による 申告書 を同条に規定する申告書の提出期限までに提出しなかつた場合においては、その者に対し、当該市町村の条例で110,000円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。

523条及び524条

1項 削除

525条 (徴税吏員の鉱産税に関する調査に係る質問検査権)

1項 市町村の徴税吏員は、鉱産税の賦課徴収に関する調査のために必要がある場合においては、次に掲げる者に質問し、又は第1号若しくは第2号の者の事業に関する帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。次条第1項第1号及び第2号において同じ。)その他の物件を検査し、若しくは当該物件(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求めることができる。

1号 納税義務者 又は納税義務があると認められる者

2号 前号に規定する者に金銭又は物品を給付する義務があると認められる者

3号 前2号に掲げる者以外の者で当該鉱産税の賦課徴収に関し直接関係があると認められる者

2項 前項第1号に掲げる者を 分割法人 分割によりその有する資産及び負債の移転を行つた法人をいう。以下本項において同じ。)とする分割に係る 分割承継法人 分割により分割法人から資産及び負債の移転を受けた法人をいう。以下本項において同じ。及び同号に掲げる者を分割承継法人とする分割に係る分割法人は、前項第2号に規定する金銭又は物品を給付する義務があると認められる者に含まれるものとする。

3項 第1項の場合においては、当該徴税吏員は、その身分を証明する証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

4項 市町村の徴税吏員は、政令で定めるところにより、第1項の規定により提出を受けた物件を留め置くことができる。

5項 鉱産税に係る滞納処分に関する調査については、第1項の規定にかかわらず、 第541条第6項 《6 前各項に定めるものその他鉱産税に係る…》 地方団体の徴収金の滞納処分については、国税徴収法に規定する滞納処分の例による。 の定めるところによる。

6項 第1項又は第4項の規定による市町村の徴税吏員の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

526条 (鉱産税に係る検査拒否等に関する罪)

1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。

1号 前条の規定による帳簿書類その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。

2号 前条第1項の規定による物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応ぜず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出したとき。

3号 前条の規定による徴税吏員の質問に対し答弁をしないとき、又は虚偽の答弁をしたとき。

2項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。

527条 (鉱産税の納税管理人)

1項 鉱産税の 納税義務者 は、納税義務を負う市町村内に住所、居所、事務所又は事業所(以下本項において「 住所等 」という。)を有しない場合においては、納税に関する一切の事項を処理させるため、当該市町村の条例で定める地域内に 住所等 を有する者のうちから納税管理人を定めてこれを市町村長に 申告 し、又は当該地域外に住所等を有する者のうち当該事項の処理につき便宜を有するものを納税管理人として定めることについて市町村長に申請してその承認を受けなければならない。納税管理人を変更し、又は変更しようとする場合においても、また、同様とする。

2項 前項の規定にかかわらず、当該 納税義務者 は、当該納税義務者に係る鉱産税の徴収の確保に支障がないことについて市町村長に申請してその認定を受けたときは、納税管理人を定めることを要しない。

528条 (鉱産税の納税管理人に係る虚偽の申告等に関する罪)

1項 前条第1項の規定により 申告 すべき納税管理人について虚偽の申告をし、又は偽りその他不正の手段により同項の承認若しくは同条第2項の認定を受けたときは、その違反行為をした者は、310,000円以下の罰金に処する。

2項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の刑を科する。

529条 (鉱産税の納税管理人に係る不申告に関する過料)

1項 市町村は、 第527条第2項 《2 前項の規定にかかわらず、当該納税義務…》 者は、当該納税義務者に係る鉱産税の徴収の確保に支障がないことについて市町村長に申請してその認定を受けたときは、納税管理人を定めることを要しない。 の認定を受けていない鉱産税の 納税義務者 で同条第1項の承認を受けていないものが同項の規定によつて 申告 すべき納税管理人について正当な事由がなくて申告をしなかつた場合においては、その者に対し、当該市町村の条例で110,000円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。

530条 (鉱産税の脱税に関する罪)

1項 偽りその他不正の行為により鉱産税の全部又は一部を免れたときは、その違反行為をした者は、5年以下の拘禁刑若しくは10,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

2項 前項の免れた税額が10,010,000円を超える場合には、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、10,010,000円を超える額でその免れた税額に相当する額以下の額とすることができる。

3項 第1項に規定するもののほか、 第522条 《鉱産税の申告納付 鉱産税の納税者は、毎…》 月1日から末日までの間における課税標準額、税額その他当該市町村の条例で定める事項を記載した申告書を前条の納期限までに市町村長に提出し、及びその申告した税金を納付しなければならない。 の規定による 申告書 を同条に規定する申告書の提出期限までに提出しないことにより、鉱産税の全部又は一部を免れたときは、その違反行為をした者は、3年以下の拘禁刑若しくは5,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

4項 前項の免れた税額が5,010,000円を超える場合には、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、5,010,000円を超える額でその免れた税額に相当する額以下の額とすることができる。

5項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して第1項又は第3項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。

6項 前項の規定により第1項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同項の罪についての時効の期間による。

531条

1項 削除

532条 (鉱産税の減免)

1項 市町村長は、天災その他特別の事情がある場合において鉱産税の減免を必要とすると認める者に限り、当該市町村の条例の定めるところにより、鉱産税を減免することができる。

533条 (鉱産税の更正及び決定)

1項 市町村長は、 第522条 《鉱産税の申告納付 鉱産税の納税者は、毎…》 月1日から末日までの間における課税標準額、税額その他当該市町村の条例で定める事項を記載した申告書を前条の納期限までに市町村長に提出し、及びその申告した税金を納付しなければならない。 の規定による 申告書 の提出があつた場合において、当該 申告 に係る 課税標準額 又は税額がその調査したところと異なるときは、これを更正することができる。

2項 市町村長は、 納税者 が前項の 申告書 を提出しなかつた場合においては、その調査によつて、 申告 すべき 課税標準額 及び税額を決定することができる。

3項 市町村長は、前2項の規定によつて更正し、又は決定した 課税標準額 又は税額について、調査によつて、過大であることを発見した場合、又は過少であり、且つ、過少であることが 納税者 の詐偽その他不正の行為に因るものであることを発見した場合に限り、これを更正することができる。

4項 市町村長は、前3項の規定によつて更正し、又は決定した場合においては、遅滞なく、これを 納税者 に通知しなければならない。

534条 (鉱産税の不足税額及びその延滞金の徴収)

1項 市町村の徴税吏員は、前条第1項から第3項までの規定による更正又は決定があつた場合において、 不足税額 更正に因る不足税額又は決定に因る税額をいう。以下鉱産税について同様とする。)があるときは、同条第4項の通知をした日から1月を経過した日を納期限として、これを徴収しなければならない。

2項 前項の場合においては、その 不足税額 第521条 《鉱産税の納期 鉱産税の納期は、毎月10…》 日から末日までの間において当該市町村の条例で定める。 の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限とする。以下鉱産税について同様とする。)の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14・6パーセント(前項の納期限までの期間又は当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7・3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して徴収しなければならない。

3項 市町村長は、 納税者 が前条第1項又は第2項の規定による更正又は決定を受けたことについてやむを得ない事由があると認める場合においては、前項の延滞金額を減免することができる。

535条 (納期限後に申告納付する鉱産税の延滞金)

1項 鉱産税の 納税者 は、 第521条 《鉱産税の納期 鉱産税の納期は、毎月10…》 日から末日までの間において当該市町村の条例で定める。 の納期限後にその税金を納付する場合においては、当該税額に、同条の納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14・6パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7・3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。

2項 市町村長は、 納税者 第521条 《鉱産税の納期 鉱産税の納期は、毎月10…》 日から末日までの間において当該市町村の条例で定める。 の納期限までに税金を納付しなかつたことについてやむを得ない事由があると認める場合においては、前項の延滞金額を減免することができる。

536条 (鉱産税の過少申告加算金及び不申告加算金)

1項 申告書 の提出期限までにその提出があつた場合(申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、次項ただし書又は第8項の規定の適用があるときを含む。以下この項において同じ。)において、 第533条第1項 《市町村長は、第522条の規定による申告書…》 の提出があつた場合において、当該申告に係る課税標準額又は税額がその調査したところと異なるときは、これを更正することができる。 又は第3項の規定による更正があつたときは、市町村長は、当該更正前の 申告 に係る 課税標準額 又は税額に誤りがあつたことについて正当な事由がないと認める場合には、当該更正による 不足税額 以下この項において「 対象不足税額 」という。)に100分の10の割合を乗じて計算した金額(当該 対象不足税額 当該更正前にその更正に係る鉱産税について更正があつた場合には、その更正による不足税額の合計額(当該更正前の申告に係る課税標準額又は税額に誤りがあつたことについて正当な事由があると認められたときは、その更正による不足税額を控除した金額とし、当該鉱産税についてその 納付すべき税額 を減少させる更正又は更正に係る審査請求若しくは訴えについての裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときは、これらにより減少した部分の税額に相当する金額を控除した金額とする。)を加算した金額とする。)が申告書の提出期限までにその提出があつた場合における当該申告書に係る税額に相当する金額と510,000円とのいずれか多い金額を超えるときは、その超える部分に相当する金額(当該対象不足税額が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該対象不足税額)に100分の5の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。)に相当する過少申告加算金額を徴収しなければならない。

2項 次の各号のいずれかに該当する場合には、市町村長は、当該各号に規定する 申告 、決定又は更正により 納付すべき税額 に100分の15の割合を乗じて計算した金額に相当する不申告加算金額を徴収しなければならない。ただし、 申告書 の提出期限までにその提出がなかつたことについて正当な理由があると認められる場合は、この限りでない。

1号 申告書 の提出期限後にその提出があつた場合又は 第533条第2項 《2 市町村長は、納税者が前項の申告書を提…》 出しなかつた場合においては、その調査によつて、申告すべき課税標準額及び税額を決定することができる。 の規定による決定があつた場合

2号 申告書 の提出期限後にその提出があつた後において 第533条第1項 《市町村長は、第522条の規定による申告書…》 の提出があつた場合において、当該申告に係る課税標準額又は税額がその調査したところと異なるときは、これを更正することができる。 又は第3項の規定による更正があつた場合

3号 第533条第2項 《2 市町村長は、納税者が前項の申告書を提…》 出しなかつた場合においては、その調査によつて、申告すべき課税標準額及び税額を決定することができる。 の規定による決定があつた後において同条第3項の規定による更正があつた場合

3項 前項の規定に該当する場合(同項ただし書又は第8項の規定の適用がある場合を除く。次項及び第5項において同じ。)において、前項に規定する 納付すべき税額 同項第2号又は第3号に該当する場合には、これらの規定に規定する更正前にされた当該鉱産税に係る 申告書 の提出期限後の 申告 又は 第533条第1項 《市町村長は、第522条の規定による申告書…》 の提出があつた場合において、当該申告に係る課税標準額又は税額がその調査したところと異なるときは、これを更正することができる。 から第3項までの規定による更正若しくは決定により納付すべき税額の合計額(当該納付すべき税額を減少させる更正又は更正に係る審査請求若しくは訴えについての裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときは、これらにより減少した部分の税額に相当する金額を控除した金額とする。次項において「 累積納付税額 」という。)を加算した金額。次項において「加算後 累積納付税額 」という。)が510,000円を超えるときは、前項に規定する不申告加算金額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額に、その超える部分に相当する金額(同項に規定する納付すべき税額が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該納付すべき税額)に100分の5の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。

4項 第2項の規定に該当する場合において、加算後 累積納付税額 当該加算後累積納付税額の計算の基礎となつた事実のうちに同項各号に規定する 申告 、決定又は更正前の税額の計算の基礎とされていなかつたことについて当該 納税者 の責めに帰すべき事由がないと認められるものがあるときは、その事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した税額)が3,010,000円を超えるときは、同項に規定する不申告加算金額は、前2項の規定にかかわらず、加算後累積納付税額を次の各号に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に当該各号に定める割合を乗じて計算した金額の合計額から累積納付税額を当該各号に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に当該各号に定める割合を乗じて計算した金額の合計額を控除した金額とする。

1号 510,000円以下の部分に相当する金額100分の15の割合

2号 510,000円を超え3,010,000円以下の部分に相当する金額100分の20の割合

3号 3,010,000円を超える部分に相当する金額100分の30の割合

5項 第2項の規定に該当する場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、同項に規定する不 申告 加算金額は、前3項の規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第2項に規定する 納付すべき税額 に100分の10の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。

1号 申告書 の提出期限後のその提出(当該申告書に係る鉱産税について市町村長の調査による決定があるべきことを予知してされたものに限る。次号において同じ。又は 第533条第1項 《市町村長は、第522条の規定による申告書…》 の提出があつた場合において、当該申告に係る課税標準額又は税額がその調査したところと異なるときは、これを更正することができる。 から第3項までの規定による更正若しくは決定があつた日の前日から起算して5年前の日までの間に、鉱産税について、不 申告 加算金(次項の規定の適用があるものを除く。同号において同じ。又は 加算金 次条第3項第1号において「 不申告加算金等 」という。)を徴収されたことがある場合

2号 申告書 の提出期限後のその提出又は 第533条第1項 《市町村長は、第522条の規定による申告書…》 の提出があつた場合において、当該申告に係る課税標準額又は税額がその調査したところと異なるときは、これを更正することができる。 から第3項までの規定による更正若しくは決定に係る鉱産税の納税義務が成立した日の属する年の 前年 及び前々年に納税義務が成立した鉱産税について、不 申告 加算金若しくは重 加算金 次条第2項の規定の適用があるものに限る。)(以下この号及び次条第3項第2号において「特定 不申告加算金等 」という。)を徴収されたことがあり、又は特定不申告加算金等に係る決定をすべきと認める場合

6項 申告書 の提出期限後にその提出があつた場合において、その提出が当該申告書に係る鉱産税について市町村長の調査による決定があるべきことを予知してされたものでないときは、当該申告書に係る税額に係る第2項に規定する不 申告 加算金額は、同項から第4項までの規定にかかわらず、当該税額に100分の5の割合を乗じて計算した金額に相当する額とする。

7項 市町村長は、第1項の規定により徴収すべき過少 申告 加算金額又は第2項の規定により徴収すべき不申告加算金額を決定した場合には、遅滞なく、これを 納税者 に通知しなければならない。

8項 第2項の規定は、第6項の規定に該当する 申告書 の提出があつた場合において、その提出が、申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合に該当して行われたものであり、かつ、申告書の提出期限から1月を経過する日までに行われたものであるときは、適用しない。

537条 (鉱産税の重加算金)

1項 前条第1項の規定に該当する場合において、 納税者 課税標準額 の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて 申告書 又は 第20条の9の3第3項 《3 更正の請求をしようとする者は、その請…》 求に係る更正後の課税標準等又は税額等、その更正の請求をする理由、当該請求をするに至つた事情の詳細、当該請求に係る更正前の納付し、又は納入すべき税額及び申告書に記載すべきこの法律の規定による還付金の額に に規定する 更正請求書 次項において「 更正請求書 」という。)を提出したときは、市町村長は、政令で定めるところにより、前条第1項に規定する過少 申告 加算金額に代えて、その計算の基礎となるべき更正による 不足税額 に100分の35の割合を乗じて計算した金額に相当する重 加算金 額を徴収しなければならない。

2項 前条第2項の規定に該当する場合(同項ただし書の規定の適用がある場合を除く。)において、 納税者 課税標準額 の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて 申告書 の提出期限までにこれを提出せず、又は申告書の提出期限後にその提出をし、若しくは 更正請求書 を提出したときは、市町村長は、同項に規定する不 申告 加算金額に代えて、その計算の基礎となるべき税額に100分の40の割合を乗じて計算した金額に相当する重 加算金 額を徴収しなければならない。

3項 前2項の規定に該当する場合において、次の各号のいずれか(第1項の規定に該当する場合にあつては、第1号)に該当するときは、前2項に規定する重 加算金 額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第1項の規定に該当するときは同項に規定する計算の基礎となるべき更正による 不足税額 に、前項の規定に該当するときは同項に規定する計算の基礎となるべき税額に、それぞれ100分の10の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。

1号 前2項に規定する 課税標準額 の計算の基礎となるべき事実で隠蔽し、又は仮装されたものに基づき 申告書 の提出期限後のその提出又は 第533条第1項 《市町村長は、第522条の規定による申告書…》 の提出があつた場合において、当該申告に係る課税標準額又は税額がその調査したところと異なるときは、これを更正することができる。 から第3項までの規定による更正若しくは決定があつた日の前日から起算して5年前の日までの間に、鉱産税について、 不申告加算金等 を徴収されたことがある場合

2号 申告書 の提出期限後のその提出又は 第533条第1項 《市町村長は、第522条の規定による申告書…》 の提出があつた場合において、当該申告に係る課税標準額又は税額がその調査したところと異なるときは、これを更正することができる。 から第3項までの規定による更正若しくは決定に係る鉱産税の納税義務が成立した日の属する年の 前年 及び前々年に納税義務が成立した鉱産税について、特定 不申告加算金等 を徴収されたことがあり、又は特定不申告加算金等に係る決定をすべきと認める場合

4項 市町村長は、前2項の規定に該当する場合において、 申告書 の提出について前条第6項に規定する事由があるときは、当該 申告 に係る税額を基礎として計算した重 加算金 額を徴収しない。

5項 市町村長は、第1項又は第2項の規定により徴収すべき重 加算金 額を決定した場合には、遅滞なく、これを 納税者 に通知しなければならない。

538条

1項 削除

539条 (鉱産税に係る督促)

1項 納税者 が納期限(更正又は決定があつた場合においては、 不足税額 の納期限をいう。以下鉱産税について同様とする。)までに鉱産税に係る地方団体の徴収金を完納しない場合においては、市町村の徴税吏員は、納期限後20日以内に、督促状を発しなければならない。但し、繰上徴収をする場合においては、この限りでない。

2項 特別の事情がある市町村においては、当該市町村の条例で前項に規定する期間と異なる期間を定めることができる。

540条 (鉱産税に係る督促手数料)

1項 市町村の徴税吏員は、督促状を発した場合においては、当該市町村の条例の定めるところによつて、手数料を徴収することができる。

541条 (鉱産税に係る滞納処分)

1項 鉱産税に係る滞納者が次の各号の1に該当するときは、市町村の徴税吏員は、当該鉱産税に係る地方団体の徴収金につき、滞納者の財産を差し押えなければならない。

1号 滞納者が督促を受け、その督促状を発した日から起算して10日を経過した日までにその督促に係る鉱産税に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。

2号 滞納者が繰上徴収に係る告知により 指定 された納期限までに鉱産税に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。

2項 第二次納税義務者 又は保証人について前項の規定を適用する場合には、同項第1号中「督促状」とあるのは、「納付の催告書」とする。

3項 鉱産税に係る地方団体の徴収金の納期限後第1項第1号に規定する10日を経過した日までに、督促を受けた滞納者につき 第13条の2第1項 《地方団体の長は、次の各号のいずれかに該当…》 するときは、既に納付又は納入の義務の確定した地方団体の徴収金第3号に該当する場合においては、その納付し、又は納入する義務が信託財産責任負担債務であるものを除く。でその納期限においてその全額を徴収するこ 各号の1に該当する事実が生じたときは、市町村の徴税吏員は、直ちにその財産を差し押えることができる。

4項 滞納者の財産につき 強制換価手続 が行われた場合には、市町村の徴税吏員は、執行機関( 破産法 第114条第1号 《租税等の請求権等の届出 第114条 次に…》 掲げる請求権を有する者は、遅滞なく、当該請求権の額及び原因並びに当該請求権が共助対象外国租税の請求権である場合にはその旨その他最高裁判所規則で定める事項を裁判所に届け出なければならない。 この場合にお に掲げる請求権に係る鉱産税に係る地方団体の徴収金の交付要求を行う場合には、その交付要求に係る破産事件を取り扱う裁判所)に対し、滞納に係る鉱産税に係る地方団体の徴収金につき、交付要求をしなければならない。

5項 市町村の徴税吏員は、第1項から第3項までの規定により差押をすることができる場合において、滞納者の財産で 国税 徴収法第86条第1項各号に掲げるものにつき、すでに他の地方団体の徴収金若しくは国税の滞納処分又はこれらの滞納処分の例による処分による差押がされているときは、当該財産についての交付要求は、参加差押によりすることができる。

6項 前各項に定めるものその他鉱産税に係る地方団体の徴収金の滞納処分については、 国税 徴収法に規定する滞納処分の例による。

7項 前各項の規定による処分は、当該市町村の区域外においても行うことができる。

542条 (鉱産税に係る滞納処分に関する罪)

1項 鉱産税の 納税者 が滞納処分の執行を免れる目的でその財産を隠蔽し、損壊し、若しくは市町村の不利益に処分し、その財産に係る負担を偽つて増加する行為をし、又はその現状を改変して、その財産の価額を減損し、若しくはその滞納処分に係る滞納処分費を増大させる行為をしたときは、その者は、3年以下の拘禁刑若しくは2,510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

2項 納税者 の財産を占有する第三者が納税者に滞納処分の執行を免れさせる目的で前項の行為をしたときも、同項と同様とする。

3項 情を知つて前2項の行為につき 納税者 又はその財産を占有する第三者の相手方となつたときは、その相手方としてその違反行為をした者は、2年以下の拘禁刑若しくは1,510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

4項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前3項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。

543条 (国税徴収法の例による鉱産税に係る滞納処分に関する検査拒否等の罪)

1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。

1号 第541条第6項 《6 前各項に定めるものその他鉱産税に係る…》 地方団体の徴収金の滞納処分については、国税徴収法に規定する滞納処分の例による。 の場合において、 国税 徴収法第141条の規定の例により行う市町村の徴税吏員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述をしたとき。

2号 第541条第6項 《6 前各項に定めるものその他鉱産税に係る…》 地方団体の徴収金の滞納処分については、国税徴収法に規定する滞納処分の例による。 の場合において、 国税 徴収法第141条の規定の例により行う市町村の徴税吏員の帳簿書類(同条に規定する帳簿書類をいう。次号において同じ。)その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。

3号 第541条第6項 《6 前各項に定めるものその他鉱産税に係る…》 地方団体の徴収金の滞納処分については、国税徴収法に規定する滞納処分の例による。 の場合において、 国税 徴収法第141条の規定の例により行う市町村の徴税吏員の物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応じず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出したとき。

2項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。

544条 (国税徴収法の例による鉱産税に係る滞納処分に関する虚偽の陳述の罪)

1項 第541条第6項 《6 前各項に定めるものその他鉱産税に係る…》 地方団体の徴収金の滞納処分については、国税徴収法に規定する滞納処分の例による。 の場合において、 国税 徴収法第99条の二(同法第109条第4項において準用する場合を含む。)の規定の例により市町村長に対して陳述すべき事項について虚偽の陳述をした者は、6月以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。

545条から550条まで

1項 削除

7節 削除

551条から584条まで

1項 削除

8節 特別土地保有税 > 1款 通則

585条 (特別土地保有税の納税義務者等)

1項 特別土地保有税は、土地又はその取得に対し、当該土地所在の市町村において、当該土地の所有者又は 取得者 以下この節において「 土地の所有者等 」という。)に課する。

2項 前項の「土地」とは、田、畑、宅地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野その他の土地をいう。

3項 この節の規定中 土地 に対して課する特別土地保有税に関する規定は、第1項の土地(以下この節において「 土地 」という。)の所有者が所有する土地で 第599条第1項 《特別土地保有税の納税義務者は、次の各号に…》 掲げる特別土地保有税の区分に応じ、当該各号に定める日までに、当該特別土地保有税の課税標準額及び税額その他の総務省令で定める事項を記載した申告書を市町村長に提出するとともに、その申告した税額を当該市町村 の規定により 申告 納付すべき日の属する年の1月1日において当該土地の取得をした日以後10年を経過したものについては、適用しない。

4項 特殊関係者(親族その他の特殊の関係のある個人又は 同族会社 これに類する法人を含む。)で政令で定めるものをいう。以下この項において同じ。)を有する者がある場合において、当該特殊関係者が取得した、又は所有する 土地 について政令で定める特別の事情があるときは、特別土地保有税の賦課徴収については、当該土地は、その者及び当該特殊関係者の共有物とみなす。

5項 第73条の2第11項 《11 土地区画整理法1954年法律第11…》 9号による土地区画整理事業農住組合法1980年法律第86号第8条第1項の規定により土地区画整理法の規定が適用される農住組合法第7条第1項第1号の事業及び密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法 及び第12項の規定は、特別 土地 保有税について準用する。この場合において、同条第11項中「日以後に」とあるのは「日以後においては、」と、「取得があつたときは、当該 従前の土地 の取得をもつて」とあるのは「取得又は所有をもつて」と、「取得とみなし」とあるのは「取得又は所有とみなし」と、「 取得者 を取得者とみなして」とあるのは「取得者又は所有者を当該 仮換地等 である土地に係る 第585条第1項 《特別土地保有税は、土地又はその取得に対し…》 、当該土地所在の市町村において、当該土地の所有者又は取得者以下この節において「土地の所有者等」という。に課する。 土地の所有者等 とみなして」と、同条第12項中「取得者」とあるのは「 第585条第1項 《特別土地保有税は、土地又はその取得に対し…》 、当該土地所在の市町村において、当該土地の所有者又は取得者以下この節において「土地の所有者等」という。に課する。 の土地の所有者等」と読み替えるものとする。

6項 第343条第8項 《8 公有水面埋立法1921年法律第57号…》 第23条第1項の規定により使用する埋立地若しくは干拓地以下この項において「埋立地等」という。又は国が埋立て若しくは干拓により造成する埋立地等同法第42条第2項の規定による通知前の埋立地等に限る。以下こ の規定は、特別 土地 保有税について準用する。この場合において、同項中「当該 埋立地等 を使用する者」とあるのは「当該埋立地等の使用の開始をもつて土地の取得と、当該埋立地等を使用する者」と、「第1項の所有者」とあるのは「 第585条第1項 《特別土地保有税は、土地又はその取得に対し…》 、当該土地所在の市町村において、当該土地の所有者又は取得者以下この節において「土地の所有者等」という。に課する。 土地の所有者等 」と、「同条第1項」とあるのは「同法第23条第1項」と読み替えるものとする。

586条 (特別土地保有税の非課税)

1項 市町村は、国、非課税独立行政法人及び国立大学法人等並びに都道府県、市町村、特別区、これらの組合、財産区、非課税地方独立行政法人(地方独立行政法人(公立大学法人を除く。)であつてその成立の日の前日において現に地方公共団体が行つている業務に相当する業務を当該地方独立行政法人の成立の日以後行うものとして総務省令で定めるもののうちその成立の日の前日において現に地方公共団体が行つている業務に相当する業務のみを当該成立の日以後引き続き行うものをいう。及び公立大学法人( 地方独立行政法人法 2003年法律第118号第61条 《 移行型地方独立行政法人移行型特定地方独…》 立行政法人及び移行型一般地方独立行政法人をいう。以下同じ。は、第59条の規定により当該移行型地方独立行政法人の職員となった者の退職に際し、退職手当を支給しようとするときは、その者の設立団体の職員として に規定する移行型地方独立行政法人でその成立の日の前日において現に設立団体(同法第6条第3項に規定する設立団体をいう。)が行つている業務に相当する業務のみを当該成立の日以後引き続き行うものに限る。)に対しては、特別 土地 保有税を課することができない。

2項 市町村は、次に掲げる 土地 又はその取得に対しては、特別土地保有税を課することができない。

1号 次に掲げる区域、地区又は地域において製造の事業の用に供する設備で政令で定める要件に該当するものを新設し、又は増設した者で政令で定めるものが当該設備に係る工場用の建物の敷地の用に供する 土地 これと一体的に使用される土地で政令で定めるものを含む。

首都圏整備法 1956年法律第83号第25条第1項 《国土交通大臣は、既成市街地への産業及び人…》 口の集中傾向を緩和し、首都圏の地域内の産業及び人口の適正な配置を図るため必要があると認めるときは、既成市街地及び近郊整備地帯以外の首都圏の地域のうち、工業都市、住居都市その他の都市として発展させること の規定により都市開発区域として 指定 された区域

低開発地域工業開発促進法 1961年法律第216号第2条第1項 《国土交通大臣は、関係都道府県知事の申請に…》 基づき、国土審議会の議を経て、産業の開発の程度が低く、かつ、経済の発展の停滞的な地域以下「低開発地域」という。のうち、その地区内の工業の開発を促進することにより低開発地域における工業の開発を促進すると の規定により低開発地域工業開発地区として 指定 された地区

近畿圏整備法 1963年法律第129号第12条第1項 《国土交通大臣は、既成都市区域への産業及び…》 人口の過度の集中傾向を緩和し、近畿圏の地域内の産業及び人口の適正な配置を図るため必要があると認めるときは、既成都市区域及び近郊整備区域以外の近畿圏の地域のうち、工業都市、住居都市その他の都市として開発 の規定により都市開発区域として 指定 された区域

中部圏開発整備法 1966年法律第102号第14条第1項 《国土交通大臣は、中部圏の均衡ある発展を図…》 るため、都市整備区域以外の中部圏の地域のうち、工業等の産業都市その他当該地域の発展の中心的な都市として開発整備することを必要とする区域を都市開発区域として指定することができる。 の規定により都市開発区域として 指定 された区域

1_2号 農村地域への産業の導入の促進等に関する法律 1971年法律第112号第5条第2項第1号 《2 実施計画においては、次に掲げる事項を…》 定めるものとする。 1 産業を導入すべき地区以下「産業導入地区」という。の区域 2 導入すべき産業の業種及びその規模 3 導入される産業への農業従事者の就業の目標 4 産業の導入と相まって促進すべき農 に規定する産業導入地区のうち政令で定める地区において、同条第1項に規定する実施計画に定められた同条第2項第2号に規定する導入すべき産業の業種に属する事業のうち政令で定めるものの用に供する設備で政令で定める要件に該当するものを新設し、又は増設した者で政令で定めるものが当該設備に係る工場用の建物その他政令で定める建物の敷地の用に供する 土地 これと一体的に使用される土地で政令で定めるものを含む。

1_3号 中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律(2005年法律第30号)附則第4条の規定による廃止前の新事業創出促進法(1998年法律第152号)第24条第5項の規定による同意(同法第25条第1項の規定による同意を含む。)を受けた同法第24条第1項に規定する高度技術産業集積活性化計画において定められた同条第2項第1号に規定する高度技術産業集積地域の区域において、政令で定める事業を営む者であつて、当該事業の用に供する設備で政令で定めるものを新設し、かつ、当該設備に係る建物(政令で定めるものに限る。)を建設したもので政令で定めるものが当該建物の敷地の用に供する 土地 これと一体的に使用される土地で政令で定めるものを含む。

1_4号 総合保養地域整備法 1987年法律第71号第4条第2項第3号 《2 基本方針においては、次の各号に掲げる…》 事項につき、次条第1項の基本構想の指針となるべきものを定めるものとする。 1 第1条に規定する整備に関する基本的な事項 2 第1条に規定する整備を行おうとする地域以下「特定地域」という。の設定に関する に規定する重点整備地区において、同法第7条第1項に規定する同意基本構想に従つて同法第2条第2項に規定する特定民間施設の用に供する家屋又は構築物のうち政令で定めるものを新築した者で政令で定めるものが当該家屋又は構築物の敷地の用に供する 土地

1_5号 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法 2021年法律第19号第2条第1項 《この法律において「過疎地域」とは、次の各…》 号のいずれかに該当する市町村地方税の収入以外の政令で定める収入の額が政令で定める金額を超える市町村を除く。の区域をいう。 1 次のいずれかに該当し、かつ、地方交付税法1950年法律第211号第14条の に規定する過疎地域のうち政令で定める地区において、製造の事業の用に供する設備で政令で定める要件に該当するものを新設し、又は増設した者で政令で定めるものが当該設備に係る工場用の建物の敷地の用に供する 土地 これと一体的に使用される土地で政令で定めるものを含む。及び宿泊施設、集会施設若しくはスポーツ施設の用に供する家屋若しくは構築物のうち政令で定めるものを新築し、又は増築した者で政令で定めるものが当該家屋又は構築物の敷地の用に供する土地

1_6号 民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法及び輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法を廃止する法律(2006年法律第31号)による廃止前の輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法(1992年法律第22号)第7条に規定する 同意地域輸入促進計画 以下この号において「 同意地域輸入促進計画 」という。)において定められた同法第4条第2項第2号に規定する特定集積地区において、同意地域輸入促進計画に従つて同法第2条第2項に規定する 輸入貨物流通促進事業 以下この号において「 輸入貨物流通促進事業 」という。)のうち政令で定める事業の用に供する設備で政令で定める要件に該当するものを新設し、又は増設した者で政令で定めるものが当該設備に係る工場用の建物の敷地の用に供する 土地 これと一体的に使用される土地で政令で定めるものを含む。及び同意地域輸入促進計画に従つて輸入貨物流通促進事業に係る施設のうち政令で定めるものの用に供する家屋又は構築物のうち政令で定めるものを新築し、又は増築した者で政令で定めるものが当該家屋又は構築物の敷地の用に供する土地

1_7号 民間資金等の活用による 公共施設 等の整備等の促進に関する法律(1999年法律第117号)第2条第5項に規定する選定事業者が同法第5条第2項第5号に規定する事業契約に従つて実施する同法第2条第4項に規定する選定事業又は当該選定事業に係るものとして政令で定める事業の用に供する 土地

1_8号 沖縄振興特別措置法 2002年法律第14号第3条第3号 《定義 第3条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 沖縄 沖縄県の区域をいう。 2 地方公共団体 沖縄の地方公共団体をいう。 3 離島 沖縄にある島のうち、沖縄島以外の島で政令で定めるも に規定する離島において、宿泊施設、集会施設又はスポーツ施設の用に供する家屋又は構築物のうち政令で定めるものを新築し、又は増築した者で政令で定めるものが当該家屋又は構築物の敷地の用に供する 土地

2号 次に掲げる施設で公共の危害防止のために設置されるものの用に供する 土地

鉱山保安法 1949年法律第70号第8条第1号 《第8条 鉱業権者は、次に掲げる事項につい…》 て、経済産業省令の定めるところにより、鉱害の防止のため必要な措置を講じなければならない。 1 ガス、粉じん、捨石、鉱さい、坑水、廃水及び鉱煙の処理 2 土地の掘削 の粉じん、鉱さい、坑水、廃水及び鉱煙の処理に係る施設

水質汚濁防止法 1970年法律第138号第2条第2項 《2 この法律において「特定施設」とは、次…》 の各号のいずれかの要件を備える汚水又は廃液を排出する施設で政令で定めるものをいう。 1 カドミウムその他の人の健康に係る被害を生ずるおそれがある物質として政令で定める物質以下「有害物質」という。を含む に規定する特定施設若しくは同条第3項に規定する 指定 地域特定施設( 瀬戸内海環境保全特別措置法 1973年法律第110号第12条 《水質汚濁防止法等の適用関係 水質汚濁防…》 止法第5条から第10条まで、第11条第1項から第3項まで及び第23条第2項から第4項まで同法第5条、第7条、第8条、第8条の二、第10条及び第11条に係る部分に限る。並びに海洋汚染等及び海上災害の防止 の二又は 湖沼水質保全特別措置法 1984年法律第61号第14条 《みなし指定地域特定施設に係る排出水の排出…》 の規制等 指定地域においては、湖沼の水質にとつて水質汚濁防止法第2条第2項第2号に規定する程度の汚水又は廃液を排出する施設として政令で定める施設について、これを同条第3項に規定する指定地域特定施設と の規定により当該指定地域特定施設とみなされる施設を含む。)を設置する工場若しくは事業場の汚水若しくは廃液の処理施設又は下水道法(1958年法律第79号)第12条第1項若しくは第12条の11第1項に規定する公共下水道を使用する者が設置する除害施設で、総務省令で定めるもの

水質汚濁防止法 第2条第6項 《6 この法律において「排出水」とは、特定…》 施設指定地域特定施設を含む。以下同じ。を設置する工場又は事業場以下「特定事業場」という。から公共用水域に排出される水をいう。 に規定する 特定事業場 以下この号において「 特定事業場 」という。)の設置者(同法第14条の3第3項に規定する特定事業場の設置者をいう。又は特定事業場の設置者であつた者(同法第14条の3第2項に規定する特定事業場の設置者であつた者をいう。)が設置する同法第2条第2項第1号に規定する有害物質を含む地下水の水質を浄化するための施設で総務省令で定めるもの

大気汚染防止法 第2条第2項 《2 この法律において「ばい煙発生施設」と…》 は、工場又は事業場に設置される施設でばい煙を発生し、及び排出するもののうち、その施設から排出されるばい煙が大気の汚染の原因となるもので政令で定めるものをいう。 に規定するばい煙発生施設から発生するばい煙の処理施設及び同条第9項に規定する一般粉じん発生施設から発生する粉じんの処理施設で、総務省令で定めるもの

大気汚染防止法 附則第9項に規定する 指定 物質排出施設から排出され、又は飛散する同項に規定する指定物質の排出又は飛散の抑制に資する施設で総務省令で定めるもの

廃棄物の処理及び清掃に関する法律 1970年法律第137号第8条第1項 《一般廃棄物処理施設ごみ処理施設で政令で定…》 めるもの以下単に「ごみ処理施設」という。、し尿処理施設浄化槽法第2条第1号に規定する浄化槽を除く。以下同じ。及び一般廃棄物の最終処分場で政令で定めるものをいう。以下同じ。を設置しようとする者第6条の2 に規定する一般廃棄物処理施設又は同法第15条第1項に規定する産業廃棄物処理施設で、総務省令で定めるもの

悪臭防止法 1971年法律第91号第2条第1項 《この法律において「特定悪臭物質」とは、ア…》 ンモニア、メチルメルカプタンその他の不快なにおいの原因となり、生活環境を損なうおそれのある物質であつて政令で定めるものをいう。 に規定する特定悪臭物質の排出防止設備で総務省令で定めるもの

騒音規制法 1968年法律第98号第2条第1項 《この法律において「特定施設」とは、工場又…》 は事業場に設置される施設のうち、著しい騒音を発生する施設であつて政令で定めるものをいう。 に規定する特定施設( 鉱山保安法 第2条第2項 《2 この法律において「鉱山」とは、鉱業を…》 行う事業場をいう。 ただし、鉱物の掘採と緊密な関連を有しない附属施設、当該鉱物の掘採に係る事業を主たる事業としない附属施設及び鉱物の掘採場から遠隔の地にある附属施設を除く。 に規定する鉱山に設置される同種の施設を含む。)において発生する騒音を防止するための施設で総務省令で定めるもの

湖沼水質保全特別措置法 第3条第2項 《2 環境大臣は、指定湖沼の水質の汚濁に関…》 係があると認められる地域を指定地域として指定するものとする。 指定 地域内に設置される同法第15条第1項に規定する指定施設で政令で定めるものから生ずる汚水の処理施設で総務省令で定めるもの

特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法 1994年法律第9号第2条第5項 《5 この法律において「水道水源特定施設」…》 とは、水質汚濁防止法第2条第2項に規定する特定施設以下「特定施設」という。以外の施設であって、特定水道利水障害を生じさせるおそれがある程度の汚水又は廃液を排出するものとして政令で定めるものをいう。 に規定する水道水源特定施設を設置する同条第6項に規定する水道水源 特定事業場 の汚水又は廃液の処理施設で総務省令で定めるもの

ダイオキシン類対策特別措置法 1999年法律第105号第2条第2項 《2 この法律において「特定施設」とは、工…》 又は事業場に設置される施設のうち、製鋼の用に供する電気炉、廃棄物焼却炉その他の施設であって、ダイオキシン類を発生し及び大気中に排出し、又はこれを含む汚水若しくは廃液を排出する施設で政令で定めるものを に規定する特定施設から発生し、又は排出されるダイオキシン類(同条第1項に規定するダイオキシン類をいう。)の処理施設で総務省令で定めるもの

土壌の特定有害物質( 土壌汚染対策法 2002年法律第53号第2条第1項 《この法律において「特定有害物質」とは、鉛…》 、砒ひ素、トリクロロエチレンその他の物質放射性物質を除く。であって、それが土壌に含まれることに起因して人の健康に係る被害を生ずるおそれがあるものとして政令で定めるものをいう。 に規定する特定有害物質をいう。)による汚染を除去するための施設(同法第6条第4項に規定する要措置区域及び同法第11条第2項に規定する形質変更時要届出区域以外の区域内に設置されるものにあつては、同法第3条第1項に規定する有害物質使用特定施設に係る工場又は事業場の敷地又は敷地であつた 土地 の所有者、管理者又は占有者が設置するものに限る。)で総務省令で定めるもの

3号 削除

4号 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第15条の5第1項 《環境大臣は、廃棄物の適正かつ広域的な処理…》 の確保に資することを目的として設立された国若しくは地方公共団体の出資若しくは拠出に係る法人政令で定めるものに限る。その他これらに準ずるものとして政令で定める法人又は民間資金等の活用による公共施設等の整 に規定する廃棄物処理センターが同法第15条の6第1号から第5号までに規定する業務の用に供する 土地 で政令で定めるもの

4_2号 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第20条の2第1項 《廃棄物の再生を業として営んでいる者は、そ…》 の事業の用に供する施設及び申請者の能力がその事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして環境省令で定める基準に適合するときは、環境省令で定めるところにより、その事業場について、当該事業場の所在地 の規定による登録を受けた者が当該登録に係る事業の用に供する 土地 で政令で定めるもの

4_3:4_4号 削除

4_5号 生活保護法 第38条第1項 《保護施設の種類は、左の通りとする。 1 …》 救護施設 2 更生施設 3 医療保護施設 4 授産施設 5 宿所提供施設 に規定する保護施設、 児童福祉法 第7条第1項 《この法律で、児童福祉施設とは、助産施設、…》 乳児院、母子生活支援施設、保育所、幼保連携型認定こども園、児童厚生施設、児童養護施設、障害児入所施設、児童発達支援センター、児童心理治療施設、児童自立支援施設、児童家庭支援センター及び里親支援センター に規定する児童福祉施設、 老人福祉法 第5条の3 《 この法律において、「老人福祉施設」とは…》 、老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、老人福祉センター及び老人介護支援センターをいう。 に規定する老人福祉施設及び 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第5条第11項 《11 この法律において「障害者支援施設」…》 とは、障害者につき、施設入所支援を行うとともに、施設入所支援以外の施設障害福祉サービスを行う施設のぞみの園及び第1項の主務省令で定める施設を除く。をいう。 に規定する障害者支援施設並びに 社会福祉法 第2条第1項 《この法律において「社会福祉事業」とは、第…》 1種社会福祉事業及び第2種社会福祉事業をいう。 に規定する社会福祉事業及び 更生保護事業法 第2条第1項 《この法律において「更生保護事業」とは、宿…》 泊型保護事業、通所・訪問型保護事業及び地域連携・助成事業をいう。 に規定する更生保護事業の用に供する 土地

5号 医療法第1条の5第1項に規定する病院の用に供する 土地

5_2号 医療法人、 社会福祉法 人その他政令で定める者が経営する 介護保険法 第8条第28項 《28 この法律において「介護老人保健施設…》 」とは、要介護者であって、主としてその心身の機能の維持回復を図り、居宅における生活を営むことができるようにするための支援が必要である者その治療の必要の程度につき厚生労働省令で定めるものに限る。以下この に規定する介護老人保健施設の用に供する 土地

6号 農業、林業又は漁業を営む者で政令で定めるものが、経営規模の拡大、農地若しくは林地の集団化又は農林漁業の経営の近代化を図るために取得してそれぞれ当該事業の用に供する農地、林地、採草放牧地その他の政令で定める 土地

7号 農業協同組合、水産業協同組合、森林組合及び生産森林組合その他政令で定める法人が農林水産業経営の近代化又は合理化のために設置する農林水産業者の共同利用に供する施設その他の農林水産業経営の近代化又は合理化のための施設で政令で定めるものの用に供する 土地

8号 国、地方公共団体、森林組合及び生産森林組合が、 分収林特別措置法 1958年法律第57号第2条第1項 《この法律で「分収造林契約」とは、一定の土…》 地についての造林に関し、その土地の所有者以下「造林地所有者」という。、造林地所有者以外の者でその土地について造林を行うもの以下「造林者」という。並びに造林地所有者及び造林者以外の者でその造林に要する費 に規定する分収造林契約若しくはこれに類する契約で政令で定めるもの又は同条第2項に規定する分収育林契約に基づいて行う造林又は育林の用に供する 土地 で政令で定めるもの

9号 卸売市場法 1971年法律第35号第2条第2項 《2 この法律において「卸売市場」とは、生…》 鮮食料品等の卸売のために開設される市場であって、卸売場、自動車駐車場その他の生鮮食料品等の取引及び荷さばきに必要な施設を設けて継続して開場されるものをいう。 に規定する卸売市場の用に供する 土地 及び同項に規定する卸売市場以外の生鮮食料品等の円滑な流通を確保するために整備を必要とする施設で政令で定めるものの用に供する土地

10:15号 削除

16号 流通業務市街地の整備に関する法律 1966年法律第110号第4条第1項 《前条の規定により定められた基本方針に係る…》 都市の区域のうち、幹線道路、鉄道等の交通施設の整備の状況に照らして、流通業務市街地として整備することが適当であると認められる区域については、当該都市における流通機能の向上及び道路交通の円滑化を図るため に規定する流通業務地区内に設置された同法第5条第1項第1号から第5号まで若しくは第9号に規定する施設で政令で定めるもの又は当該地区外に設置された道路貨物運送業若しくは倉庫業の用に供するこれらの規定に規定する施設で政令で定めるものの用に供する 土地

17号 日本勤労者住宅協会が 日本勤労者住宅協会法 1966年法律第133号第23条第2号 《業務 第23条 協会は、第1条の目的を達…》 成するため、次の業務を行う。 1 勤労者のための住宅の建設、賃貸その他の管理及び譲渡を行うこと。 2 勤労者のための住宅の用に供する宅地の造成、賃貸その他の管理及び譲渡を行うこと。 3 勤労者のための 又は第3号に規定する業務の用に供する 土地

18号 1の住宅(専ら人の居住の用に供する家屋又はその一部を人の居住の用に供する家屋で政令で定めるものをいう。)に係る 第349条の3の2第1項 《専ら人の居住の用に供する家屋又はその一部…》 を人の居住の用に供する家屋で政令で定めるものの敷地の用に供されている土地で政令で定めるもの前条第11項を除く。の規定の適用を受けるもの並びに空家等対策の推進に関する特別措置法2014年法律第127号第 に規定する住宅用地(次号及び第20号に掲げるものを除くものとし、その面積が政令で定める面積に満たないものに限る。

19号 貸家の用(貸家の所有者の使用人又は従業者の居住の用を含む。)に供する住宅で政令で定めるもの(以下この号において「 貸家住宅 」という。又は中高層耐火建築物( 建築基準法 第2条第9号 《用語の定義 第2条 この法律において次の…》 各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するものこれに類する構造のものを含む。、これに附属する門若しくは塀、観覧のため の二イに規定する特定主要構造部を耐火構造とした建築物又は同条第9号の三イ若しくはロのいずれかに該当する建築物で、地上階数(政令で定めるところにより計算した地上階数をいう。)三以上を有するものをいう。)である住宅( 貸家住宅 であるものを除くものとし、当該住宅の所有者が当該住宅の敷地を所有していないものに限る。)で政令で定めるものの用に供する 土地 で政令で定めるもの

20号 都市計画法 第8条第1項第4号 《都市計画区域については、都市計画に、次に…》 掲げる地域、地区又は街区を定めることができる。 1 第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、田園 に規定する特定街区の区域内における当該特定街区に関する都市計画において定める同条第3項第2号リに規定する事項に適合している建築物の敷地の用に供する 土地

20_2号 建築基準法 第59条の2第1項 《その敷地内に政令で定める空地を有し、かつ…》 、その敷地面積が政令で定める規模以上である建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がなく、かつ、その建蔽率、容積率及び各部分の高さについて総合的な配慮がなされていることにより市街地の の規定による許可を受けた同項に規定する建築物の敷地の用に供する 土地

20_3号 都市再開発法 第7条第1項 《次の各号に掲げる条件に該当する土地の区域…》 で、その区域内の宅地について所有権又は借地権を有する者による市街地の計画的な再開発の実施を図ることが適切であると認められるものについては、都市計画に市街地再開発促進区域を定めることができる。 1 第3 に規定する市街地再開発促進区域の区域内における当該市街地再開発促進区域に関する都市計画に適合している建築物及び同法第2条第6号に規定する施設建築物の敷地の用に供する 土地

21号 新住宅市街地開発法 1963年法律第134号第2条第1項 《この法律において「新住宅市街地開発事業」…》 とは、都市計画法1968年法律第100号及びこの法律で定めるところに従つて行なわれる宅地の造成、造成された宅地の処分及び宅地とあわせて整備されるべき公共施設の整備に関する事業並びにこれに附帯する事業を に規定する新住宅市街地開発事業の施行者が当該事業の用に供する 土地 で政令で定めるもの及び当該土地を直接当該施行者から譲り受けた者が同条第7項に規定する公益的施設で政令で定めるもの又は同条第8項に規定する特定業務施設で政令で定めるものの用に供する土地

21_2号 独立行政法人都市再生 機構 が施行する 土地 区画整理法による土地区画整理事業で政令で定めるものの施行に係る土地を独立行政法人都市再生機構から直接譲り受けた者が公益的施設その他の施設で政令で定めるものの用に供する土地

21_3号 大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法 平成元年法律第61号第11条 《一体型土地区画整理事業 同意重点地域内…》 の施行区域土地区画整理法1954年法律第119号第2条第8項に規定する施行区域をいう。の土地についての同法による土地区画整理事業でその施行地区同条第4項に規定する施行地区をいう。次条及び第13条におい に規定する一体型 土地 区画整理事業の施行者が当該事業で政令で定めるものの用に供する土地を当該事業の施行者から直接譲り受けた者が公益的施設で政令で定めるものの用に供する土地

22号 削除

23号 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律 1967年法律第110号第9条第2項 《2 特定飛行場の設置者は、政令で定めると…》 ころにより、第2種区域に所在する土地の所有者が当該土地の買入れを申し出るときは、予算の範囲内において、当該土地を買い入れることができる。 又は 特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法 1978年法律第26号第8条第1項 《特定空港の設置者は、航空機騒音障害防止特…》 別地区内の土地の所有者から第5条第2項同条第5項において準用する場合を含む。の規定による用益の制限のため当該土地の利用に著しい支障をきたすこととなることにより当該土地を特定空港の設置者において買い入れ 若しくは 第9条第2項 《2 特定空港の設置者は、前条第1項の規定…》 による買入れをする場合のほか、政令で定めるところにより、前項の規定による補償を受けることとなる者からその者の所有に属する土地で航空機騒音障害防止特別地区に所在するものの買入れの申出があつた場合において の規定により成田国際空港株式会社が買い入れて保有する 土地

24号 削除

25号 地方交付税法 第14条 《基準財政収入額の算定方法 基準財政収入…》 額は、道府県にあつては基準税率をもつて算定した当該道府県の普通税法定外普通税を除く。の収入見込額利子割の収入見込額については基準税率をもつて算定した当該道府県の利子割の収入見込額から利子割交付金の交付 の二各号に掲げる 土地 で政令で定めるもの

25_2号 都市緑地法 1973年法律第72号第12条 《特別緑地保全地区に関する都市計画 都市…》 計画区域内の緑地で次の各号のいずれかに該当する土地の区域については、都市計画に特別緑地保全地区を定めることができる。 1 無秩序な市街地化の防止、公害又は災害の防止等のため必要な遮断地帯、緩衝地帯又は の規定による特別緑地保全地区内の 土地 で政令で定めるもの

26号 土地 収用法第3条第1号に規定する一般自動車道若しくは専用自動車道、同条第7号、第8号から第10号まで、第12号、第15号の二若しくは第18号に掲げる施設で政令で定めるもの又は同条第17号に掲げる施設若しくは同条第17号の2に掲げる施設で政令で定めるもの(これらの施設に関する保安を確保するために必要な施設で政令で定めるものを含む。)の用に供する土地

27号 工場立地法 1959年法律第24号第6条第1項 《製造業等に係る工場又は事業場政令で定める…》 業種に属するものを除く。であつて、1の団地内における敷地面積又は建築物の建築面積の合計が政令で定める規模以上であるもの以下「特定工場」という。の新設敷地面積若しくは建築物の建築面積を増加し、又は既存の に規定する特定工場に係る同項、同法第7条第1項又は同法第8条第1項の届出をした者が同法第4条第1項の規定により公表された準則又は同法第4条の2第1項の規定により定められた同項に規定する市町村準則のうち環境施設の面積の敷地面積に対する割合に関する事項に係るものに適合するため配置する環境施設の用に供する 土地 で政令で定めるもの

28号 第348条第2項、第5項及び第7項の規定の適用がある 土地 第4号の五及び第5号に掲げるものを除く。

29号 土地 でその取得が 第73条の4第1項 《道府県は、次の各号に規定する者が不動産を…》 それぞれ当該各号に掲げる不動産として使用するために取得した場合には、当該不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。 1 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機 又は 第73条の5 《土地開発公社の不動産の取得に対する不動産…》 取得税の非課税 道府県は、土地開発公社が公有地の拡大の推進に関する法律1972年法律第66号第17条第1項第1号若しくは第2号又は第2項第1号に規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるものを取得 の規定の適用がある取得に該当するもの(第4号の五、第5号、第21号、第23号、第26号及び前号に掲げるものを除く。

30号 前各号に掲げるものを除くほか、当該市町村の議会の議決を経て定められた市町村の建設に関する基本構想に即する用途であるとして当該市町村の条例で定める用途に供する 土地

3項 共有物である 第349条の3の2第1項 《専ら人の居住の用に供する家屋又はその一部…》 を人の居住の用に供する家屋で政令で定めるものの敷地の用に供されている土地で政令で定めるもの前条第11項を除く。の規定の適用を受けるもの並びに空家等対策の推進に関する特別措置法2014年法律第127号第 に規定する住宅用地については、当該住宅用地の共有者のそれぞれが当該共有地に係る持分の割合に応ずる 土地 を取得した、又は所有するものとみなして、前項第18号の規定を適用する。

4項 第2項の場合において、同項各号に掲げる 土地 であるかどうかの判定は、 第599条第1項第1号 《特別土地保有税の納税義務者は、次の各号に…》 掲げる特別土地保有税の区分に応じ、当該各号に定める日までに、当該特別土地保有税の課税標準額及び税額その他の総務省令で定める事項を記載した申告書を市町村長に提出するとともに、その申告した税額を当該市町村 の特別土地保有税にあつては同項の規定により 申告 納付すべき日の属する年の1月1日、同項第2号又は第3号の特別土地保有税にあつては同項の規定により申告納付すべき日の属する年の1月1日又は7月1日(これらの日前に当該土地が他の者に譲渡されている場合には、当該譲渡の日)の現況によるものとする。

587条

1項 市町村は、 土地 の所有者が所有する土地で、その取得が 第73条の6 《土地改良事業の施行に伴う換地の取得等に対…》 する不動産取得税の非課税 道府県は、土地改良法による土地改良事業の施行に伴う換地の取得で政令で定めるもの又は同法による農用地の交換分合による土地の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。 の規定の適用がある取得、 第73条 《不動産取得税に関する用語の意義 不動産…》 取得税について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 不動産 土地及び家屋を総称する。 2 土地 田、畑、宅地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野その他の土地をい の七各号の取得その他これらに類するものとして政令で定める取得に該当するもののうち政令で定めるものに対しては、土地に対して課する特別土地保有税を課することができない。

2項 市町村は、 土地 の取得で 第73条の6 《土地改良事業の施行に伴う換地の取得等に対…》 する不動産取得税の非課税 道府県は、土地改良法による土地改良事業の施行に伴う換地の取得で政令で定めるもの又は同法による農用地の交換分合による土地の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。 の規定の適用がある取得、 第73条 《不動産取得税に関する用語の意義 不動産…》 取得税について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 不動産 土地及び家屋を総称する。 2 土地 田、畑、宅地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野その他の土地をい の七各号の取得その他これらに類するものとして政令で定める取得に該当するものに対しては、土地の取得に対して課する特別土地保有税を課することができない。

587条の2

1項 土地 区画整理法による土地区画整理事業( 農住組合法 第8条第1項 《組合が前条第1項第1号に掲げる事業を土地…》 区画整理法1954年法律第119号第2条第1項に規定する土地区画整理事業同条第2項に規定する事業を含む。以下「土地区画整理事業」という。として行う場合には、組合を同法第3条第1項の規定により数人共同し の規定により 土地区画整理法 の規定が適用される 農住組合法 第7条第1項第1号 《組合は、第1条の目的を達成するため、その…》 地区内において、次に掲げる事業を行う。 1 良好な住宅地等の造成を目的とする土地の区画形質の変更及びこれに併せて整備することが必要な公共施設の整備 2 住宅の建設、賃貸その他の管理又は譲渡当該住宅の用 の事業及び 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第46条第1項 《計画整備組合が第45条第1項第1号に掲げ…》 る事業を土地区画整理事業土地区画整理法1954年法律第119号による土地区画整理事業をいう。以下同じ。として行う場合には、計画整備組合を同法第3条第1項の規定により数人共同して施行する土地区画整理事業 の規定により 土地区画整理法 の規定が適用される 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第45条第1項第1号 《計画整備組合は、第40条の目的を達成する…》 ため、その地区内において、次に掲げる事業で促進地区内防災街区整備地区計画に適合するものを行う。 1 土地の区画形質の変更及びこれに併せて整備することが必要な公共施設の整備 2 耐火建築物等又は準耐火建 の事業並びに 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 による住宅街区整備事業を含む。以下この項において「 土地区画整理事業 」という。又は 土地改良法 による土地改良事業の施行に係る土地で、 土地区画整理法 第100条 《使用収益の停止 施行者は、換地処分を行…》 う前において、土地の区画形質の変更若しくは公共施設の新設若しくは変更に係る工事のため必要がある場合又は換地計画に基き換地処分を行うため必要がある場合においては、換地計画において換地を定めないこととされ の二( 農住組合法 第8条第1項 《組合が前条第1項第1号に掲げる事業を土地…》 区画整理法1954年法律第119号第2条第1項に規定する土地区画整理事業同条第2項に規定する事業を含む。以下「土地区画整理事業」という。として行う場合には、組合を同法第3条第1項の規定により数人共同し 及び 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第46条第1項 《計画整備組合が第45条第1項第1号に掲げ…》 る事業を土地区画整理事業土地区画整理法1954年法律第119号による土地区画整理事業をいう。以下同じ。として行う場合には、計画整備組合を同法第3条第1項の規定により数人共同して施行する土地区画整理事業 において適用する場合並びに 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 第83条 《土地区画整理法の準用 土地区画整理法第…》 3章第3節から第7節までの規定は、住宅街区整備事業について準用する。 において準用する場合を含む。又は 土地改良法 第53条 《換地 換地計画においては、換地は、次に…》 掲げる要件のいずれもがみたされるように定めなければならない。 ただし、従前の土地について第5条第7項に掲げる権利を有する者の同意を得た場合は、この限りでない。 1 当該換地が、特定用途用地を従前の土地 の七(同法第89条の2第8項、 第96条 《国税徴収法の例によるゴルフ場利用税に係る…》 滞納処分に関する検査拒否等の罪 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 第94条第6項の場合において、国税徴収法第 及び第96条の4第1項において準用する場合を含む。)の規定により当該土地区画整理事業の施行者又は当該土地改良事業を行う者が管理する土地(以下この項において「 保留地予定地等 」という。)に対しては、土地に対して課する特別土地保有税を課することができない。ただし、当該 保留地予定地等 である土地が土地区画整理事業の施行に係るものであつて、 第585条第5項 《5 第73条の2第11項及び第12項の規…》 定は、特別土地保有税について準用する。 この場合において、同条第11項中「日以後に」とあるのは「日以後においては、」と、「取得があつたときは、当該従前の土地の取得をもつて」とあるのは「取得又は所有をも において準用する 第73条の2第12項 《12 土地区画整理法による土地区画整理事…》 業の施行に係る土地について当該土地区画整理事業の施行者が同法第100条の二農住組合法第8条第1項及び密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第46条第1項において適用する場合並びに大都市地域 の規定により当該土地区画整理事業の施行者以外の者又は土地区画整理組合の参加組合員が当該保留地予定地等である土地について 土地の所有者等 とみなされた場合は、この限りでない。

2項 第586条第4項 《4 第2項の場合において、同項各号に掲げ…》 る土地であるかどうかの判定は、第599条第1項第1号の特別土地保有税にあつては同項の規定により申告納付すべき日の属する年の1月1日、同項第2号又は第3号の特別土地保有税にあつては同項の規定により申告納 の規定は、前項の場合について準用する。

588条 (徴税吏員の特別土地保有税に関する調査に係る質問検査権)

1項 市町村の徴税吏員は、特別 土地 保有税の賦課徴収に関する調査のために必要がある場合には、次に掲げる者に質問し、又は第1号若しくは第2号の者の帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。次条第1項第1号及び第2号において同じ。)その他の物件を検査し、若しくは当該物件(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求めることができる。

1号 納税義務者 又は納税義務があると認められる者

2号 前号に掲げる者に金銭若しくは物品を給付する義務があると認められる者又は前号に掲げる者から金銭若しくは物品を受け取る権利があると認められる者

3号 前2号に掲げる者以外の者で当該特別 土地 保有税の賦課徴収に関し直接関係があると認められる者

2項 前項第1号に掲げる者を 分割法人 分割によりその有する資産及び負債の移転を行つた法人をいう。以下本項において同じ。)とする分割に係る 分割承継法人 分割により分割法人から資産及び負債の移転を受けた法人をいう。以下本項において同じ。)は前項第2号に規定する物品を受け取る権利があると認められる者に、同項第1号に掲げる者を分割承継法人とする分割に係る分割法人は同項第2号に規定する物品を給付する義務があると認められる者にそれぞれ含まれるものとする。

3項 第1項の場合には、当該徴税吏員は、その身分を証明する証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

4項 市町村の徴税吏員は、政令で定めるところにより、第1項の規定により提出を受けた物件を留め置くことができる。

5項 特別 土地 保有税に係る滞納処分に関する調査については、第1項の規定にかかわらず、 第613条第6項 《6 前各項に定めるもののほか、特別土地保…》 有税に係る地方団体の徴収金の滞納処分については、国税徴収法に規定する滞納処分の例による。 の定めるところによる。

6項 第1項又は第4項の規定による市町村の徴税吏員の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

589条 (特別土地保有税に係る検査拒否等に関する罪)

1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。

1号 前条の規定による帳簿書類その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。

2号 前条第1項の規定による物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応ぜず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出したとき。

3号 前条の規定による徴税吏員の質問に対し答弁をしないとき、又は虚偽の答弁をしたとき。

2項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。

590条 (特別土地保有税の納税管理人)

1項 特別 土地 保有税の 納税義務者 は、納税義務を負う市町村内に住所、居所、事務所又は事業所(以下本項において「 住所等 」という。)を有しない場合には、納税に関する一切の事項を処理させるため、当該市町村の条例で定める地域内に 住所等 を有する者のうちから納税管理人を定めてこれを市町村長に 申告 し、又は当該地域外に住所等を有する者のうち当該事項の処理につき便宜を有するものを納税管理人として定めることについて市町村長に申請してその承認を受けなければならない。納税管理人を変更し、又は変更しようとする場合においても、また、同様とする。

2項 前項の規定にかかわらず、当該 納税義務者 は、当該納税義務者に係る特別 土地 保有税の徴収の確保に支障がないことについて市町村長に申請してその認定を受けたときは、納税管理人を定めることを要しない。

591条 (特別土地保有税の納税管理人に係る虚偽の申告等に関する罪)

1項 前条第1項の規定により 申告 すべき納税管理人について虚偽の申告をし、又は偽りその他不正の手段により同項の承認若しくは同条第2項の認定を受けたときは、その違反行為をした者は、310,000円以下の罰金に処する。

2項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の刑を科する。

592条 (特別土地保有税の納税管理人に係る不申告に関する過料)

1項 市町村は、 第590条第2項 《2 前項の規定にかかわらず、当該納税義務…》 者は、当該納税義務者に係る特別土地保有税の徴収の確保に支障がないことについて市町村長に申請してその認定を受けたときは、納税管理人を定めることを要しない。 の認定を受けていない特別 土地 保有税の 納税義務者 で同条第1項の承認を受けていないものが同項の規定によつて 申告 すべき納税管理人について正当な理由がなくて申告をしなかつた場合には、その者に対し、当該市町村の条例で110,000円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。

2款 課税標準及び税率

593条 (特別土地保有税の課税標準)

1項 特別 土地 保有税の課税標準は、土地の取得価額とする。

2項 無償又は著しく低い価額による 土地 の取得その他特別の事情がある場合における土地の取得で政令で定めるものについては、当該土地の取得価額として政令で定めるところにより算定した金額を前項の土地の取得価額とみなす。

594条 (特別土地保有税の税率)

1項 特別 土地 保有税の税率は、土地に対して課する特別土地保有税にあつては100分の1・四、土地の取得に対して課する特別土地保有税にあつては100分の3とする。

595条 (特別土地保有税の免税点)

1項 市町村は、同1の者について、当該市町村の区域(第1号の市にあつては、当該市の区又は総合区の区域)内において、 第599条第1項第1号 《特別土地保有税の納税義務者は、次の各号に…》 掲げる特別土地保有税の区分に応じ、当該各号に定める日までに、当該特別土地保有税の課税標準額及び税額その他の総務省令で定める事項を記載した申告書を市町村長に提出するとともに、その申告した税額を当該市町村 の特別 土地 保有税にあつてはその者が1月1日に所有する土地( 第586条第1項 《市町村は、国、非課税独立行政法人及び国立…》 大学法人等並びに都道府県、市町村、特別区、これらの組合、財産区、非課税地方独立行政法人地方独立行政法人公立大学法人を除く。であつてその成立の日の前日において現に地方公共団体が行つている業務に相当する業 若しくは第2項、 第587条第1項 《市町村は、土地の所有者が所有する土地で、…》 その取得が第73条の6の規定の適用がある取得、第73条の七各号の取得その他これらに類するものとして政令で定める取得に該当するもののうち政令で定めるものに対しては、土地に対して課する特別土地保有税を課す 又は 第587条の2第1項 《土地区画整理法による土地区画整理事業農住…》 組合法第8条第1項の規定により土地区画整理法の規定が適用される農住組合法第7条第1項第1号の事業及び密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第46条第1項の規定により土地区画整理法の規定が適 本文の規定の適用がある土地を除く。)の合計面積が、 第599条第1項第2号 《特別土地保有税の納税義務者は、次の各号に…》 掲げる特別土地保有税の区分に応じ、当該各号に定める日までに、当該特別土地保有税の課税標準額及び税額その他の総務省令で定める事項を記載した申告書を市町村長に提出するとともに、その申告した税額を当該市町村 の特別土地保有税にあつてはその者が1月1日前1年以内に取得した土地(当該土地の取得について 第586条第1項 《市町村は、国、非課税独立行政法人及び国立…》 大学法人等並びに都道府県、市町村、特別区、これらの組合、財産区、非課税地方独立行政法人地方独立行政法人公立大学法人を除く。であつてその成立の日の前日において現に地方公共団体が行つている業務に相当する業 若しくは第2項又は 第587条第2項 《2 市町村は、土地の取得で第73条の6の…》 規定の適用がある取得、第73条の七各号の取得その他これらに類するものとして政令で定める取得に該当するものに対しては、土地の取得に対して課する特別土地保有税を課することができない。 の規定の適用がある土地を除く。以下この条において同じ。)の合計面積が、 第599条第1項第3号 《特別土地保有税の納税義務者は、次の各号に…》 掲げる特別土地保有税の区分に応じ、当該各号に定める日までに、当該特別土地保有税の課税標準額及び税額その他の総務省令で定める事項を記載した申告書を市町村長に提出するとともに、その申告した税額を当該市町村 の特別土地保有税にあつてはその者が7月1日前1年以内に取得した土地の合計面積が、それぞれ次の各号に掲げる区域の区分に応じ、当該各号に定める面積(以下この節において「 基準面積 」という。)に満たない場合には、特別土地保有税を課することができない。

1号 地方自治法 第252条の19第1項 《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》 定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで の市の区又は総合区の区域二千平方メートル

2号 都市計画法 第5条 《都市計画区域 都道府県は、市又は人口、…》 就業者数その他の事項が政令で定める要件に該当する町村の中心の市街地を含み、かつ、自然的及び社会的条件並びに人口、土地利用、交通量その他国土交通省令で定める事項に関する現況及び推移を勘案して、一体の都市 に規定する都市計画区域を有する市町村の区域(前号の区域を除く。)五千平方メートル

3号 その他の市町村の区域一万平方メートル

596条 (特別土地保有税の税額)

1項 特別 土地 保有税の税額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

1号 第599条第1項第1号 《特別土地保有税の納税義務者は、次の各号に…》 掲げる特別土地保有税の区分に応じ、当該各号に定める日までに、当該特別土地保有税の課税標準額及び税額その他の総務省令で定める事項を記載した申告書を市町村長に提出するとともに、その申告した税額を当該市町村 の特別 土地 保有税同条第2項第1号の 課税標準額 第594条 《特別土地保有税の税率 特別土地保有税の…》 税率は、土地に対して課する特別土地保有税にあつては100分の1・四、土地の取得に対して課する特別土地保有税にあつては100分の3とする。 の税率を乗じて得た額から、当該額を限度として、同号の土地に対して 第342条 《固定資産税の課税客体等 固定資産税は、…》 固定資産に対し、当該固定資産所在の市町村において課する。 2 償却資産のうち船舶、車両その他これらに類する物件については、第389条第1項第1号の規定の適用がある場合を除き、その主たる定けヽいヽ場又は 及び 第343条 《固定資産税の納税義務者等 固定資産税は…》 、固定資産の所有者質権又は100年より永い存続期間の定めのある地上権の目的である土地については、その質権者又は地上権者とする。以下固定資産税について同様とする。に課する。 2 前項の所有者とは、土地又 の規定により市町村が課すべき 当該年 度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に100分の1・4を乗じて得た額の合計額を控除した額

2号 第599条第1項第2号 《特別土地保有税の納税義務者は、次の各号に…》 掲げる特別土地保有税の区分に応じ、当該各号に定める日までに、当該特別土地保有税の課税標準額及び税額その他の総務省令で定める事項を記載した申告書を市町村長に提出するとともに、その申告した税額を当該市町村 又は第3号の特別 土地 保有税それぞれ、同条第2項第2号又は第3号の 課税標準額 第594条 《特別土地保有税の税率 特別土地保有税の…》 税率は、土地に対して課する特別土地保有税にあつては100分の1・四、土地の取得に対して課する特別土地保有税にあつては100分の3とする。 の税率を乗じて得た額から、当該額を限度として、同項第2号又は第3号の土地の取得に対して 第73条の2 《不動産取得税の納税義務者等 不動産取得…》 税は、不動産の取得に対し、当該不動産所在の道府県において、当該不動産の取得者に課する。 2 家屋が新築された場合には、当該家屋について最初の使用又は譲渡独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社又は の規定により道府県が課すべき不動産取得税の課税標準となるべき価格( 第599条第1項第2号 《特別土地保有税の納税義務者は、次の各号に…》 掲げる特別土地保有税の区分に応じ、当該各号に定める日までに、当該特別土地保有税の課税標準額及び税額その他の総務省令で定める事項を記載した申告書を市町村長に提出するとともに、その申告した税額を当該市町村 若しくは第3号に掲げる日までに当該不動産取得税の額が確定していない場合又は 第585条第6項 《6 第343条第8項の規定は、特別土地保…》 有税について準用する。 この場合において、同項中「当該埋立地等を使用する者」とあるのは「当該埋立地等の使用の開始をもつて土地の取得と、当該埋立地等を使用する者」と、「第1項の所有者」とあるのは「第58 の規定の適用がある場合には、当該不動産取得税の課税標準となるべき価格として政令で定める額)に100分の4を乗じて得た額の合計額を控除した額

597条 (政令への委任)

1項 前4条に定めるもののほか、市町村の廃置分合若しくは境界変更又は 都市計画法 第5条 《都市計画区域 都道府県は、市又は人口、…》 就業者数その他の事項が政令で定める要件に該当する町村の中心の市街地を含み、かつ、自然的及び社会的条件並びに人口、土地利用、交通量その他国土交通省令で定める事項に関する現況及び推移を勘案して、一体の都市 の規定による都市計画区域の 指定 若しくは変更があつた場合の 第595条 《特別土地保有税の免税点 市町村は、同1…》 の者について、当該市町村の区域第1号の市にあつては、当該市の区又は総合区の区域内において、第599条第1項第1号の特別土地保有税にあつてはその者が1月1日に所有する土地第586条第1項若しくは第2項、 基準面積 の特例、前条の規定による特別 土地 保有税の税額の算定の細目その他前4条の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

3款 申告納付並びに更正及び決定等

598条 (特別土地保有税の徴収の方法)

1項 特別 土地 保有税の徴収については、 申告 納付の方法によらなければならない。

599条 (特別土地保有税の申告納付)

1項 特別 土地 保有税の 納税義務者 は、次の各号に掲げる特別土地保有税の区分に応じ、当該各号に定める日までに、当該特別土地保有税の 課税標準額 及び税額その他の総務省令で定める事項を記載した 申告書 を市町村長に提出するとともに、その 申告 した税額を当該市町村に納付しなければならない。

1号 1月1日において 基準面積 以上の 土地 を所有する者に係る土地に対して課する特別土地保有税その年の5月31日

2号 1月1日前1年以内に 基準面積 以上の 土地 を取得した者に係る土地の取得に対して課する特別土地保有税その年の2月末日

3号 7月1日前1年以内に 基準面積 以上の 土地 を取得した者に係る土地の取得に対して課する特別土地保有税その年の8月31日

2項 前項の 課税標準額 は、次の各号に定めるところによる。

1号 前項第1号の特別 土地 保有税にあつては、同号に規定する者が1月1日において所有する土地( 第586条第1項 《市町村は、国、非課税独立行政法人及び国立…》 大学法人等並びに都道府県、市町村、特別区、これらの組合、財産区、非課税地方独立行政法人地方独立行政法人公立大学法人を除く。であつてその成立の日の前日において現に地方公共団体が行つている業務に相当する業 若しくは第2項、 第587条第1項 《市町村は、土地の所有者が所有する土地で、…》 その取得が第73条の6の規定の適用がある取得、第73条の七各号の取得その他これらに類するものとして政令で定める取得に該当するもののうち政令で定めるものに対しては、土地に対して課する特別土地保有税を課す 又は 第587条の2第1項 《土地区画整理法による土地区画整理事業農住…》 組合法第8条第1項の規定により土地区画整理法の規定が適用される農住組合法第7条第1項第1号の事業及び密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第46条第1項の規定により土地区画整理法の規定が適 本文の規定の適用がある土地を除く。)の取得価額の合計額

2号 前項第2号の特別 土地 保有税にあつては、同号に規定する者が同号に規定する期間内に取得した土地(当該土地の取得について 第586条第1項 《市町村は、国、非課税独立行政法人及び国立…》 大学法人等並びに都道府県、市町村、特別区、これらの組合、財産区、非課税地方独立行政法人地方独立行政法人公立大学法人を除く。であつてその成立の日の前日において現に地方公共団体が行つている業務に相当する業 若しくは第2項又は 第587条第2項 《2 市町村は、土地の取得で第73条の6の…》 規定の適用がある取得、第73条の七各号の取得その他これらに類するものとして政令で定める取得に該当するものに対しては、土地の取得に対して課する特別土地保有税を課することができない。 の規定の適用があるもの及び土地の取得に対して課する特別土地保有税を既に 申告 納付した、又は申告納付すべきであつたものを除く。次号において同じ。)の取得価額の合計額

3号 前項第3号の特別 土地 保有税にあつては、同号に規定する者が同号に規定する期間内に取得した土地の取得価額の合計額

600条 (特別土地保有税の期限後申告及び修正申告納付)

1項 前条第1項の規定によつて 申告書 を提出すべき者は、当該申告書の提出期限後においても、 第606条第4項 《4 市町村長は、前3項の規定によつて更正…》 し、又は決定した場合には、遅滞なく、これを納税者に通知しなければならない。 の規定による決定の通知があるまでは、前条第1項の規定によつて 申告 納付することができる。

2項 前条第1項若しくは前項若しくは本項の規定によつて 申告書 若しくは 修正申告書 を提出した者又は 第606条 《特別土地保有税の更正又は決定 市町村長…》 は、第599条第1項の申告書以下本節において「申告書」という。又は第600条第2項の修正申告書以下本節において「修正申告書」という。の提出があつた場合において、当該申告書又は修正申告書に係る課税標準額 の規定による更正若しくは決定を受けた者は、当該申告書若しくは修正申告書又は当該更正若しくは決定に係る 課税標準額 又は税額について不足額がある場合には、遅滞なく、総務省令で定める事項を記載した修正申告書を市町村長に提出するとともに、その修正により増加した税額を当該市町村に納付しなければならない。

600条の2 (特別土地保有税に係る不申告に関する過料)

1項 市町村は、特別 土地 保有税の 納税義務者 が正当な事由がなくて 第599条第1項 《特別土地保有税の納税義務者は、次の各号に…》 掲げる特別土地保有税の区分に応じ、当該各号に定める日までに、当該特別土地保有税の課税標準額及び税額その他の総務省令で定める事項を記載した申告書を市町村長に提出するとともに、その申告した税額を当該市町村 の規定による 申告書 を同項各号に規定する申告書の提出期限までに提出しなかつた場合においては、その者に対し、当該市町村の条例で110,000円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。

601条 (特別土地保有税の納税義務の免除等)

1項 市町村は、 土地の所有者等 が、その所有する 土地 第586条第2項 《2 市町村は、次に掲げる土地又はその取得…》 に対しては、特別土地保有税を課することができない。 1 次に掲げる区域、地区又は地域において製造の事業の用に供する設備で政令で定める要件に該当するものを新設し、又は増設した者で政令で定めるものが当該設 の規定の適用がある土地(同項第23号、第25号及び第25号の2に掲げる土地、同項第28号に掲げる土地のうち 第348条第2項第1号 《2 固定資産税は、次に掲げる固定資産に対…》 しては課することができない。 ただし、固定資産を有料で借り受けた者がこれを次に掲げる固定資産として使用する場合には、当該固定資産の所有者に課することができる。 1 国並びに都道府県、市町村、特別区、こ 又は第7号から第8号までに掲げる土地に該当するもの並びに 第586条第2項第30号 《2 市町村は、次に掲げる土地又はその取得…》 に対しては、特別土地保有税を課することができない。 1 次に掲げる区域、地区又は地域において製造の事業の用に供する設備で政令で定める要件に該当するものを新設し、又は増設した者で政令で定めるものが当該設 に掲げる土地のうち当該市町村の条例で定めるものを除く。以下この条において「 非課税土地 」という。)として使用し、又は使用させようとする場合において、市町村長が当該事実を認定したところに基づいて定める日から2年を経過する日までの期間(工場、事務所その他の建物若しくは構築物の建設又は農用地の造成その他の用地の造成に要する期間が通常2年を超えることその他その期間を延長することにつきやむを得ない理由があると市町村長が認める場合には、土地の所有者等の申請に基づき市町村長が定める相当の期間。以下この条において「 納税義務の免除に係る期間 」という。)内に当該土地を 非課税土地 として使用し、又は使用させ、かつ、これらの使用が開始されたことにつき市町村長の確認を受けたときは、当該土地に係る特別土地保有税に係る地方団体の徴収金( 納税義務の免除に係る期間 に係るものに限る。第3項及び第7項において同じ。)に係る納税義務を免除するものとする。

2項 市町村長は、災害その他やむを得ない理由により 納税義務の免除に係る期間 この項の規定により納税義務の免除に係る期間を延長した場合における当該延長された期間を含む。以下この項において同じ。)内に当該 土地 非課税土地 として使用し、又は使用させることができないと認める場合には、 土地の所有者等 からの申請に基づき市町村長が定める相当の期間を限つて、納税義務の免除に係る期間を延長することができる。

3項 市町村長は、第1項の認定をした場合には、 納税義務の免除に係る期間 を限つて、当該 土地 に係る特別土地保有税に係る地方団体の徴収金の徴収を猶予するものとする。この場合において、市町村長は、政令で定める要件に該当して担保を徴する必要がないと認めるときを除き、その猶予に係る金額に相当する担保で 第16条第1項 《地方団体の長は、徴収の猶予、職権による換…》 価の猶予又は申請による換価の猶予をする場合には、その猶予に係る金額に相当する担保で次に掲げるものを徴さなければならない。 ただし、その猶予に係る金額、期間その他の事情を勘案して担保を徴する必要がない場 各号に掲げるものを、政令で定めるところにより徴しなければならない。

4項 市町村長は、第2項の規定により 納税義務の免除に係る期間 同項の規定により納税義務の免除に係る期間を延長した場合における当該延長された期間を含む。)を延長した場合には、当該延長された期間を限つて、当該 土地 に係る特別土地保有税に係る地方団体の徴収金の 徴収の猶予 の期間を延長するものとする。この場合においては、前項後段の規定を準用する。

5項 市町村長は、前2項の規定による 徴収の猶予 をした場合において、当該徴収の猶予に係る特別 土地 保有税について第1項の規定の適用がないことが明らかとなつたとき、又は徴収の猶予の理由の一部に変更があることが明らかとなつたときは、当該徴収の猶予に係る特別土地保有税に係る地方団体の徴収金の全部又は一部についてその徴収の猶予を取り消さなければならない。この場合において、徴収の猶予を取り消された者は、直ちに当該徴収の猶予の取消しに係る特別土地保有税に係る地方団体の徴収金を納付しなければならない。

6項 第15条の2 《徴収猶予の申請手続等 徴収の猶予前条第…》 1項の規定によるものに限る。の申請をしようとする者は、同項各号のいずれかに該当する事実があること及びその該当する事実に基づき当該徴収の猶予に係る地方団体の徴収金を1時に納付し、又は納入することができな の二、 第15条の2の3第1項 《地方団体の長は、徴収の猶予をしたときは、…》 当該徴収の猶予をした期間内は、当該徴収の猶予に係る地方団体の徴収金について、新たに督促及び滞納処分交付要求を除く。をすることができない。 及び 第15条の3第3項 《3 地方団体の長は、第1項の規定により徴…》 収の猶予を取り消したときは、その旨を当該徴収の猶予の取消しを受けた者に通知しなければならない。 並びに 第16条の2第1項 《納税者又は特別徴収義務者が次に掲げる地方…》 団体の徴収金を納付し、又は納入するため、地方団体の長が定める有価証券地方自治法第231条の2第3項又は第5項の規定により地方団体の歳入の納付に使用することができる証券を除く。を提供して、その証券の取立 から第3項までの規定は第3項及び第4項の規定による 徴収の猶予 について、 第11条 《第二次納税義務の通則 地方団体の長は、…》 納税者又は特別徴収義務者の地方団体の徴収金を次条からの十まで又は第12条の2第2項若しくは第3項の規定により第二次納税義務を有する者以下「第二次納税義務者」という。から徴収しようとするときは、その者に第16条第3項 《3 地方団体の長は、第1項の規定により担…》 保を徴した場合において、担保財産の価額若しくは保証人の資力の減少その他の理由により猶予に係る金額の納付若しくは納入を担保することができないと認めるとき、又は第15条の2の3第2項、第15条の5の3第1第16条の2第4項 《4 第1項の委託があつた場合において、そ…》 の委託に係る有価証券の提供により同項第1号に掲げる地方団体の徴収金につき前条第1項各号に掲げる担保の提供の必要がないと認められるに至つたときは、その認められる限度において当該担保の提供があつたものとす 並びに 第16条の5第1項 《徴収の猶予、職権による換価の猶予又は申請…》 による換価の猶予を受けた者がその猶予に係る地方団体の徴収金をその猶予の期限までに納付若しくは納入をせず、又は地方団体の長が第15条の3第1項第15条の5の3第2項及び第15条の6の3第2項において読み 及び第2項の規定は第3項後段(第4項後段において準用する場合を含む。)の規定による担保について、それぞれ準用する。

7項 市町村は、特別 土地 保有税に係る地方団体の徴収金を徴収した場合において、当該特別土地保有税について第1項の規定の適用があることとなつたときは、当該特別土地保有税の 納税義務者 の申請に基づいて、当該土地に係る特別土地保有税に係る地方団体の徴収金を還付するものとする。

8項 市町村長は、前項の規定により特別 土地 保有税に係る地方団体の徴収金を還付する場合において、還付を受ける者の未納に係る地方団体の徴収金があるときは、当該還付すべき額をこれに充当しなければならない。

9項 前2項の規定によつて特別 土地 保有税に係る地方団体の徴収金を還付し、又は充当する場合には、第7項の規定による還付の申請があつた日から起算して10日を経過した日を 第17条の4第1項 《地方団体の長は、過誤納金を第17条又は第…》 17条の2第1項から第3項までの規定により還付し、又は充当する場合には、次の各号に掲げる過誤納金の区分に従い当該各号に定める日の翌日から地方団体の長が還付のための支出を決定した日又は充当をした日同日前 各号に掲げる日とみなして、同項の規定を適用する。

10項 第1項の認定及び確認の手続その他同項から第4項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

602条

1項 市町村は、次の各号に掲げる者が、当該各号に定める 土地 の譲渡をしようとする場合において、市町村長が当該事実を認定したところに基づいて定める日(以下この項において「 事実認定日 」という。)から2年を経過する日までの期間(大規模な宅地の造成でその造成に要する期間が通常2年を超えることその他その期間を延長することにつきやむを得ない理由があると市町村長が認める場合には、 納税義務者 の申請に基づき市町村長が定める相当の期間とし、第2号又は第3号に定める土地の譲渡(第2号に定める土地の譲渡にあつては、 土地収用法 第82条 《替地による補償 土地所有者又は関係人先…》 取特権を有する者、質権者、抵当権者及び第8条第4項の規定により関係人に含まれる者を除く。以下この条及び第83条において同じ。は、収用される土地又はその土地に関する所有権以外の権利に対する補償金の全部又 の規定により土地をもつて損失を補償するために行われる場合の土地の譲渡を除く。)で、当該土地の譲渡に係る 事実認定日 がこれらの号に定める日後の日であるもの(第3項において「 特定譲渡 」という。)にあつては、当該事実認定日からこれらの号に定める日以後2年を経過する日までの期間とする。以下この項において「 納税義務の免除に係る期間 」という。)内に当該土地の譲渡をし、かつ、当該土地の譲渡があつたことにつき市町村長の確認を受けたときは、当該土地に係る特別土地保有税に係る地方団体の徴収金(納税義務の免除に係る期間に係るものに限る。)に係る納税義務を免除するものとする。

1号 土地の所有者等 次に掲げる 土地 の譲渡

土地 の譲渡で国又は地方公共団体に対するもの(ロに掲げるものを除く。

土地 の贈与による譲渡であつて、法人税法第37条第3項第1号に規定する寄附金に係る寄附に該当するもので政令で定めるもの

土地 の譲渡で独立行政法人都市再生 機構 、土地開発公社その他これらに準ずる法人で宅地若しくは住宅の供給又は土地の先行取得の業務を行うことを目的とするものとして政令で定めるものに対するものであつて、当該譲渡に係る土地が当該業務を行うために直接必要であると認められるもの(土地開発公社に対する土地の譲渡である場合には、政令で定める土地の譲渡を除く。

宅地供給に資する 土地 の譲渡で政令で定めるもの

土地 の譲渡で 民間都市開発の推進に関する特別措置法 1987年法律第62号第3条第1項 《国土交通大臣は、民間都市開発事業の推進を…》 目的とする一般財団法人であつて、次条第1項各号に掲げる業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申出により、民間都市開発推進機構以下「機構」という。として指定することができる。 の民間都市開発推進 機構 に対するものであつて、当該譲渡に係る土地が同法附則第14条第2項第1号に規定する業務を行うために直接必要であると認められるもの

2号 土地 又は家屋を収用することができる事業(以下この項において「 公共事業 」という。)を行う者当該 公共事業 の用に供するため不動産を収用された者、当該公共事業を行う者に当該公共事業の用に供するため不動産を譲渡した者又は当該公共事業の用に供するため収用され、若しくは譲渡した土地の上に建築されていた家屋について移転補償金を受けた者に対する当該収用され、譲渡し、又は移転補償金を受けた不動産(以下この号において「 被収用不動産等 」という。)に代わるものと市町村長が認める土地(当該 被収用不動産等 に対応するものとして政令で定める土地に限る。)の譲渡( 土地収用法 第82条 《替地による補償 土地所有者又は関係人先…》 取特権を有する者、質権者、抵当権者及び第8条第4項の規定により関係人に含まれる者を除く。以下この条及び第83条において同じ。は、収用される土地又はその土地に関する所有権以外の権利に対する補償金の全部又 の規定により土地をもつて損失を補償するために行われる場合以外の場合には、当該不動産を収用され、若しくは譲渡し、又は当該家屋についての移転補償金に係る契約をした日から2年以内に行われる土地の譲渡に限る。

3号 土地 開発公社又は独立行政法人都市再生 機構 これらの者が 公共事業 を行う者に代わつて当該公共事業の用に供する不動産を取得する場合においてこれらの者に当該公共事業の用に供する不動産を譲渡した者又は当該譲渡に係る土地の上に建築されていた家屋について移転補償金を受けた者に対する当該譲渡し、又は移転補償金を受けた不動産(以下この号において「 被買収不動産等 」という。)に代わるものと市町村長が認める土地(当該 被買収不動産等 に対応するものとして政令で定める土地に限る。)の譲渡(当該不動産を譲渡し、又は当該家屋についての移転補償金に係る契約をした日から2年以内に行われる土地の譲渡に限る。

2項 前条第2項から第10項までの規定は、前項の場合について準用する。

3項 前項の規定にかかわらず、同項において準用する前条第2項及び第4項の規定は、 特定譲渡 については、適用しない。

603条

1項 市町村は、 土地 の所有者が所有する土地で、その取得が 第73条の27の3 《被収用不動産等の代替不動産の取得に対する…》 不動産取得税の減額等 道府県は、不動産を取得した者が当該不動産を取得した日から1年以内に、公共事業の用に供するため当該不動産以外の不動産を収用されて補償金を受け、公共事業を行う者に当該公共事業の用に から 第73条の27 《住宅の用に供する土地の取得に対する不動産…》 取得税の還付等 道府県は、土地の取得に対して課する不動産取得税に係る地方団体の徴収金を徴収した場合において、当該不動産取得税について第73条の24第1項第1号、第2項第1号又は第3項の規定の適用があ の五までの規定の適用がある取得その他これらに類するものとして政令で定める取得に該当するもののうち政令で定めるものに対しては、土地に対して課する特別土地保有税に係る地方団体の徴収金に係る納税義務を免除するものとする。

2項 市町村は、 土地 の取得で 第73条の27の3 《被収用不動産等の代替不動産の取得に対する…》 不動産取得税の減額等 道府県は、不動産を取得した者が当該不動産を取得した日から1年以内に、公共事業の用に供するため当該不動産以外の不動産を収用されて補償金を受け、公共事業を行う者に当該公共事業の用に から 第73条の27 《住宅の用に供する土地の取得に対する不動産…》 取得税の還付等 道府県は、土地の取得に対して課する不動産取得税に係る地方団体の徴収金を徴収した場合において、当該不動産取得税について第73条の24第1項第1号、第2項第1号又は第3項の規定の適用があ の五までの規定の適用がある取得その他これらに類するものとして政令で定める取得に該当するものに対しては、土地の取得に対して課する特別土地保有税に係る地方団体の徴収金に係る納税義務を免除するものとする。

3項 市町村長は、 土地の所有者等 から前2項の規定の適用があるべき旨の 申告 があり、当該申告が真実であると認められるときは、当該 土地 の取得の日から5年以内で政令で定める期間を限つて、当該土地に係る特別土地保有税に係る地方団体の徴収金の徴収を猶予するものとする。

4項 第601条第5項 《5 市町村長は、前2項の規定による徴収の…》 猶予をした場合において、当該徴収の猶予に係る特別土地保有税について第1項の規定の適用がないことが明らかとなつたとき、又は徴収の猶予の理由の一部に変更があることが明らかとなつたときは、当該徴収の猶予に係 から第10項までの規定は、前項の場合における 徴収の猶予 及びその取消し並びに当該特別 土地 保有税に係る地方団体の徴収金の還付について準用する。

603条の2

1項 市町村は、 土地の所有者等 が所有する 土地 が次の各号に掲げる土地のいずれかに該当し、かつ、当該土地の利用が当該市町村に係る土地利用基本計画( 国土利用計画法 1974年法律第92号第9条第1項 《都道府県は、当該都道府県の区域について、…》 土地利用基本計画を定めるものとする。 の土地利用基本計画をいう。)、都市計画その他の土地利用に関する計画に照らし、当該土地を含む周辺の地域における計画的な土地利用に適合するものであることについて市町村長が認定した場合には、当該土地に係る特別土地保有税に係る地方団体の徴収金に係る納税義務を免除するものとする。

1号 事務所、店舗その他の建物又は構築物で、その構造、利用状況等が恒久的な利用に供される建物又は構築物に係る基準として政令で定める基準に適合するものの敷地の用に供する 土地 次号に該当するものを除く。

2号 工場施設、競技場施設その他の施設(建物、構築物その他の工作物及びこれらと一体的に利用されている 土地 により構成されているものに限る。以下本号及び次条第1項において「 特定施設 」という。)で、その整備状況、利用状況等が恒久的な利用に供される 特定施設 に係る基準として政令で定める基準に適合するものの用に供する土地

2項 土地の所有者等 は、前項の規定の適用を受けようとする場合においては、 第599条第1項 《特別土地保有税の納税義務者は、次の各号に…》 掲げる特別土地保有税の区分に応じ、当該各号に定める日までに、当該特別土地保有税の課税標準額及び税額その他の総務省令で定める事項を記載した申告書を市町村長に提出するとともに、その申告した税額を当該市町村 の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限。以下本節において同じ。)までに市町村長に対して当該 土地 に係る特別土地保有税について前項の規定の適用があるべき旨の申請をしなければならない。ただし、既に同項の認定又は次条第1項の確認を受けた土地について、当該認定又は確認に係る事情に変更がなく、かつ、当該土地の所有者に変更のないときは、この限りでない。

3項 第1項の認定は、前項本文の申請があつた場合又は同項ただし書の規定に該当する場合に限り、するものとする。

4項 市町村長は、第1項の認定をしたとき、又は当該認定をしない旨の決定をしたときは、遅滞なくその旨を当該 土地の所有者等 に通知しなければならない。ただし、第2項ただし書の規定に該当する 土地 について、第1項の認定をするときは、この限りでない。

5項 市町村長は、第2項本文の申請があつた場合又は既に第1項の認定若しくは次条第1項の確認を受けた 土地 について当該認定若しくは確認に係る事情に変更がなく、かつ、当該土地の所有者に変更のない場合には、 第599条第1項 《特別土地保有税の納税義務者は、次の各号に…》 掲げる特別土地保有税の区分に応じ、当該各号に定める日までに、当該特別土地保有税の課税標準額及び税額その他の総務省令で定める事項を記載した申告書を市町村長に提出するとともに、その申告した税額を当該市町村 の納期限から第1項の認定をする日(同項の認定をしない旨の決定をしたときは、前項の通知をする日)までの期間、当該第2項本文の申請に係る土地又は既に第1項の認定若しくは次条第1項の確認を受けた土地に係る特別土地保有税に係る地方団体の徴収金( 第601条第3項 《3 市町村長は、第1項の認定をした場合に…》 は、納税義務の免除に係る期間を限つて、当該土地に係る特別土地保有税に係る地方団体の徴収金の徴収を猶予するものとする。 この場合において、市町村長は、政令で定める要件に該当して担保を徴する必要がないと認 若しくは第4項(これらの規定を 第602条第2項 《2 前条第2項から第10項までの規定は、…》 前項の場合について準用する。 において準用する場合を含む。又は前条第3項の規定により徴収を猶予されている部分を除く。)の徴収を猶予するものとする。ただし、当該土地が第1項各号に掲げる土地のいずれにも該当しないことが明らかである場合は、この限りでない。

6項 第586条第4項 《4 第2項の場合において、同項各号に掲げ…》 る土地であるかどうかの判定は、第599条第1項第1号の特別土地保有税にあつては同項の規定により申告納付すべき日の属する年の1月1日、同項第2号又は第3号の特別土地保有税にあつては同項の規定により申告納 及び 第601条第7項 《7 市町村は、特別土地保有税に係る地方団…》 体の徴収金を徴収した場合において、当該特別土地保有税について第1項の規定の適用があることとなつたときは、当該特別土地保有税の納税義務者の申請に基づいて、当該土地に係る特別土地保有税に係る地方団体の徴収 から第9項までの規定は、第1項の場合について準用する。

7項 第2項の申請の手続その他第1項から第5項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

603条の2の2

1項 市町村は、 土地の所有者等 が、その所有する 土地 を前条第1項の規定に該当する土地(以下本項において「 免除土地 」という。)として使用し、又は使用させようとする場合において、市町村長が当該事実を認定したところに基づいて定める日から2年を経過する日までの期間(当該認定に係る建物若しくは構築物の建設又は 特定施設 の整備に要する期間が通常2年を超えることその他その期間を延長することにつきやむを得ない理由があると市町村長が認める場合には、土地の所有者等の申請に基づき5年を超えない範囲内で市町村長が定める相当の期間。以下本項において「 納税義務の免除に係る期間 」という。)内に当該土地を 免除土地 として使用し、又は使用させ、かつ、これらの使用が開始されたことにつき市町村長の確認を受けたときは、当該土地に係る特別土地保有税に係る地方団体の徴収金( 納税義務の免除に係る期間 に係るものに限るものとし、市町村長の確認を受けた日後の当該期間に係るものを除く。)に係る納税義務を免除するものとする。

2項 第601条第2項 《2 市町村長は、災害その他やむを得ない理…》 由により納税義務の免除に係る期間この項の規定により納税義務の免除に係る期間を延長した場合における当該延長された期間を含む。以下この項において同じ。内に当該土地を非課税土地として使用し、又は使用させるこ から第9項までの規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同条第2項中「 納税義務の免除に係る期間 本項の規定により納税義務の免除に係る期間を延長した場合における当該延長された期間を含む。以下本項において同じ。)」とあるのは「 第603条の2の2第1項 《市町村は、土地の所有者等が、その所有する…》 土地を前条第1項の規定に該当する土地以下本項において「免除土地」という。として使用し、又は使用させようとする場合において、市町村長が当該事実を認定したところに基づいて定める日から2年を経過する日までの に規定する納税義務の免除に係る期間」と、「市町村長が定める相当の期間」とあるのは「5年を超えない範囲内で市町村長が定める相当の期間」と、「延長することができる」とあるのは「一回に限り延長することができる」と、同条第4項中「納税義務の免除に係る期間(同項の規定により納税義務の免除に係る期間を延長した場合における当該延長された期間を含む。)」とあるのは「 第603条の2の2第1項 《市町村は、土地の所有者等が、その所有する…》 土地を前条第1項の規定に該当する土地以下本項において「免除土地」という。として使用し、又は使用させようとする場合において、市町村長が当該事実を認定したところに基づいて定める日から2年を経過する日までの に規定する納税義務の免除に係る期間」と読み替えるものとする。

3項 第1項の認定及び確認の手続その他前2項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

604条 (特別土地保有税の脱税に関する罪)

1項 偽りその他不正の行為により特別 土地 保有税の全部又は一部を免れたときは、その違反行為をした者は、5年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

2項 前項の免れた税額が1,010,000円をこえる場合には、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、1,010,000円をこえる額でその免れた税額に相当する額以下の額とすることができる。

3項 第1項に規定するもののほか、 第599条第1項 《特別土地保有税の納税義務者は、次の各号に…》 掲げる特別土地保有税の区分に応じ、当該各号に定める日までに、当該特別土地保有税の課税標準額及び税額その他の総務省令で定める事項を記載した申告書を市町村長に提出するとともに、その申告した税額を当該市町村 の規定による 申告書 を同項各号に規定する申告書の提出期限までに提出しないことにより、特別 土地 保有税の全部又は一部を免れたときは、その違反行為をした者は、3年以下の拘禁刑若しくは510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

4項 前項の免れた税額が510,000円を超える場合には、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、510,000円を超える額でその免れた税額に相当する額以下の額とすることができる。

5項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して第1項又は第3項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。

6項 前項の規定により第1項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同項の罪についての時効の期間による。

605条 (所得税又は法人税に関する書類の供覧等)

1項 市町村長が特別 土地 保有税の賦課徴収について、政府に対し、特別土地保有税の 納税義務者 で所得税若しくは法人税の納税義務がある個人若しくは法人が政府に提出した 申告書 若しくは 修正申告書 又は政府が当該個人若しくは法人の課税標準若しくは税額についてした更正若しくは決定に関する書類を閲覧し、又は記録することを請求した場合には、政府は、関係書類を市町村長又はその 指定 する職員に閲覧させ、又は記録させるものとする。

605条の2 (特別土地保有税の減免)

1項 市町村長は、天災その他特別の事情がある場合において特別 土地 保有税の減免を必要とすると認める者その他特別の事情がある者に限り、当該市町村の条例の定めるところにより、特別土地保有税を減免することができる。

606条 (特別土地保有税の更正又は決定)

1項 市町村長は、 第599条第1項 《特別土地保有税の納税義務者は、次の各号に…》 掲げる特別土地保有税の区分に応じ、当該各号に定める日までに、当該特別土地保有税の課税標準額及び税額その他の総務省令で定める事項を記載した申告書を市町村長に提出するとともに、その申告した税額を当該市町村 申告書 以下本節において「 申告書 」という。又は 第600条第2項 《2 前条第1項若しくは前項若しくは本項の…》 規定によつて申告書若しくは修正申告書を提出した者又は第606条の規定による更正若しくは決定を受けた者は、当該申告書若しくは修正申告書又は当該更正若しくは決定に係る課税標準額又は税額について不足額がある 修正申告書 以下本節において「 修正申告書 」という。)の提出があつた場合において、当該申告書又は修正申告書に係る 課税標準額 又は税額がその調査したところと異なるときは、これを更正する。

2項 市町村長は、 申告書 を提出すべき者が当該申告書を提出しなかつた場合には、その調査によつて、 申告 すべき 課税標準額 及び税額を決定する。

3項 市町村長は、第1項若しくは本項の規定によつて更正し、又は前項の規定によつて決定した 課税標準額 又は税額について過不足額があることを知つたときは、その調査によつて、これを更正する。

4項 市町村長は、前3項の規定によつて更正し、又は決定した場合には、遅滞なく、これを 納税者 に通知しなければならない。

607条 (特別土地保有税の不足税額及びその延滞金の徴収)

1項 市町村の徴税吏員は、前条第1項から第3項までの規定による更正又は決定があつた場合において、 不足税額 更正による不足税額又は決定による税額をいう。以下本節において同じ。)があるときは、同条第4項の通知をした日から1月を経過する日を納期限として、これを徴収しなければならない。

2項 前項の場合には、その 不足税額 第599条第1項 《特別土地保有税の納税義務者は、次の各号に…》 掲げる特別土地保有税の区分に応じ、当該各号に定める日までに、当該特別土地保有税の課税標準額及び税額その他の総務省令で定める事項を記載した申告書を市町村長に提出するとともに、その申告した税額を当該市町村 の納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14・6パーセント(前項の納期限( 第601条第3項 《3 市町村長は、第1項の認定をした場合に…》 は、納税義務の免除に係る期間を限つて、当該土地に係る特別土地保有税に係る地方団体の徴収金の徴収を猶予するものとする。 この場合において、市町村長は、政令で定める要件に該当して担保を徴する必要がないと認 若しくは第4項(これらの規定を 第602条第2項 《2 前条第2項から第10項までの規定は、…》 前項の場合について準用する。 及び 第603条の2の2第2項 《2 第601条第2項から第9項までの規定…》 は、前項の場合について準用する。 この場合において、同条第2項中「納税義務の免除に係る期間本項の規定により納税義務の免除に係る期間を延長した場合における当該延長された期間を含む。以下本項において同じ。 において準用する場合を含む。)、 第603条第3項 《3 市町村長は、土地の所有者等から前2項…》 の規定の適用があるべき旨の申告があり、当該申告が真実であると認められるときは、当該土地の取得の日から5年以内で政令で定める期間を限つて、当該土地に係る特別土地保有税に係る地方団体の徴収金の徴収を猶予す 又は 第603条の2第5項 《5 市町村長は、第2項本文の申請があつた…》 場合又は既に第1項の認定若しくは次条第1項の確認を受けた土地について当該認定若しくは確認に係る事情に変更がなく、かつ、当該土地の所有者に変更のない場合には、第599条第1項の納期限から第1項の認定をす の規定により徴収を猶予した税額にあつては、当該猶予した期間の末日。以下本項において同じ。)までの期間又は当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7・3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して徴収しなければならない。

3項 市町村長は、 納税者 が前条第1項から第3項までの規定による更正又は決定を受けたことについてやむを得ない理由があると認める場合には、前項の延滞金額を減免することができる。

608条 (納期限後に申告納付する特別土地保有税の延滞金)

1項 特別 土地 保有税の 納税者 は、 第599条第1項 《特別土地保有税の納税義務者は、次の各号に…》 掲げる特別土地保有税の区分に応じ、当該各号に定める日までに、当該特別土地保有税の課税標準額及び税額その他の総務省令で定める事項を記載した申告書を市町村長に提出するとともに、その申告した税額を当該市町村 の納期限後にその税金を納付する場合には、当該税額に、同項の納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14・6パーセント(次の各号に掲げる税額の区分に応じ、当該各号に掲げる期間については、年7・3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。

1号 その提出期限までに提出した 申告書 に係る税額(第4号に掲げる税額を除く。次号及び第3号において同じ。)当該税額に係る納期限の翌日から1月を経過する日までの期間

2号 その提出期限後に提出した 申告書 に係る税額当該提出した日までの期間又はその日の翌日から1月を経過する日までの期間

3号 修正申告書 に係る税額修正申告書を提出した日までの期間又はその日の翌日から1月を経過する日までの期間

4号 第601条第3項 《3 市町村長は、第1項の認定をした場合に…》 は、納税義務の免除に係る期間を限つて、当該土地に係る特別土地保有税に係る地方団体の徴収金の徴収を猶予するものとする。 この場合において、市町村長は、政令で定める要件に該当して担保を徴する必要がないと認 若しくは第4項(これらの規定を 第602条第2項 《2 前条第2項から第10項までの規定は、…》 前項の場合について準用する。 及び 第603条の2の2第2項 《2 第601条第2項から第9項までの規定…》 は、前項の場合について準用する。 この場合において、同条第2項中「納税義務の免除に係る期間本項の規定により納税義務の免除に係る期間を延長した場合における当該延長された期間を含む。以下本項において同じ。 において準用する場合を含む。)、 第603条第3項 《3 市町村長は、土地の所有者等から前2項…》 の規定の適用があるべき旨の申告があり、当該申告が真実であると認められるときは、当該土地の取得の日から5年以内で政令で定める期間を限つて、当該土地に係る特別土地保有税に係る地方団体の徴収金の徴収を猶予す 又は 第603条の2第5項 《5 市町村長は、第2項本文の申請があつた…》 場合又は既に第1項の認定若しくは次条第1項の確認を受けた土地について当該認定若しくは確認に係る事情に変更がなく、かつ、当該土地の所有者に変更のない場合には、第599条第1項の納期限から第1項の認定をす の規定によつて徴収を猶予した税額当該猶予した期間又はその期間の末日の翌日から1月を経過する日までの期間

2項 市町村長は、 納税者 第599条第1項 《特別土地保有税の納税義務者は、次の各号に…》 掲げる特別土地保有税の区分に応じ、当該各号に定める日までに、当該特別土地保有税の課税標準額及び税額その他の総務省令で定める事項を記載した申告書を市町村長に提出するとともに、その申告した税額を当該市町村 の納期限までに税金を納付しなかつたことについてやむを得ない理由があると認める場合には、前項の延滞金額を減免することができる。

609条 (特別土地保有税の過少申告加算金及び不申告加算金)

1項 申告書 の提出期限までにその提出があつた場合(申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、次項ただし書又は第8項の規定の適用があるときを含む。以下この項において同じ。)において、 第606条第1項 《市町村長は、第599条第1項の申告書以下…》 本節において「申告書」という。又は第600条第2項の修正申告書以下本節において「修正申告書」という。の提出があつた場合において、当該申告書又は修正申告書に係る課税標準額又は税額がその調査したところと異 若しくは第3項の規定による更正があつたとき、又は 修正申告書 の提出があつたときは、市町村長は、当該更正又は修正 申告 前の申告又は修正申告に係る税額に誤りがあつたことについて正当な理由があると認める場合を除き、当該更正による 不足税額 又は当該修正申告により増加した税額(以下この項において「 対象不足税額等 」という。)に100分の10の割合を乗じて計算した金額(当該 対象不足税額等 当該更正又は修正申告前にその更正又は修正申告に係る特別 土地 保有税について更正又は修正申告書の提出があつた場合には、その更正による不足税額又は修正申告により増加した税額の合計額(当該更正又は修正申告前の申告又は修正申告に係る税額に誤りがあつたことについて正当な理由があると認められたときは、その更正による不足税額又は修正申告により増加した税額を控除した金額とし、当該特別土地保有税についてその 納付すべき税額 を減少させる更正又は更正に係る審査請求若しくは訴えについての裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときは、これらにより減少した部分の税額に相当する金額を控除した金額とする。)を加算した金額とする。)が申告書の提出期限までにその提出があつた場合における当該申告書に係る税額に相当する金額と510,000円とのいずれか多い金額を超えるときは、その超える部分に相当する金額(当該対象不足税額等が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該対象不足税額等)に100分の5の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。)に相当する過少申告加算金額を徴収しなければならない。ただし、修正申告書の提出があつた場合において、その提出が当該修正申告書に係る特別土地保有税額について同条第1項又は第3項の規定による更正があるべきことを予知してされたものでないときは、この限りでない。

2項 次の各号のいずれかに該当する場合には、市町村長は、当該各号に規定する 申告 、決定又は更正により 納付すべき税額 に100分の15の割合を乗じて計算した金額に相当する不申告加算金額を徴収しなければならない。ただし、 申告書 の提出期限までにその提出がなかつたことについて正当な理由があると認められる場合は、この限りでない。

1号 申告書 の提出期限後にその提出があつた場合又は 第606条第2項 《2 市町村長は、申告書を提出すべき者が当…》 該申告書を提出しなかつた場合には、その調査によつて、申告すべき課税標準額及び税額を決定する。 の規定による決定があつた場合

2号 申告書 の提出期限後にその提出があつた後において 修正申告書 の提出又は 第606条第1項 《市町村長は、第599条第1項の申告書以下…》 本節において「申告書」という。又は第600条第2項の修正申告書以下本節において「修正申告書」という。の提出があつた場合において、当該申告書又は修正申告書に係る課税標準額又は税額がその調査したところと異 若しくは第3項の規定による更正があつた場合

3号 第606条第2項 《2 市町村長は、申告書を提出すべき者が当…》 該申告書を提出しなかつた場合には、その調査によつて、申告すべき課税標準額及び税額を決定する。 の規定による決定があつた後において 修正申告書 の提出又は同条第3項の規定による更正があつた場合

3項 前項の規定に該当する場合(同項ただし書又は第8項の規定の適用がある場合を除く。次項及び第5項において同じ。)において、前項に規定する 納付すべき税額 同項第2号又は第3号に該当する場合には、これらの規定に規定する修正 申告 又は更正前にされた当該特別 土地 保有税に係る 申告書 の提出期限後の申告又は 第606条第1項 《市町村長は、第599条第1項の申告書以下…》 本節において「申告書」という。又は第600条第2項の修正申告書以下本節において「修正申告書」という。の提出があつた場合において、当該申告書又は修正申告書に係る課税標準額又は税額がその調査したところと異 から第3項までの規定による更正若しくは決定により納付すべき税額の合計額(当該納付すべき税額を減少させる更正又は更正に係る審査請求若しくは訴えについての裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときは、これらにより減少した部分の税額に相当する金額を控除した金額とする。次項において「 累積納付税額 」という。)を加算した金額。次項において「加算後 累積納付税額 」という。)が510,000円を超えるときは、前項に規定する不申告加算金額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額に、その超える部分に相当する金額(同項に規定する納付すべき税額が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該納付すべき税額)に100分の5の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。

4項 第2項の規定に該当する場合において、加算後 累積納付税額 当該加算後累積納付税額の計算の基礎となつた事実のうちに同項各号に規定する 申告 、決定又は更正前の税額(還付金の額に相当する税額を含む。)の計算の基礎とされていなかつたことについて当該 納税者 の責めに帰すべき事由がないと認められるものがあるときは、その事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した税額)が3,010,000円を超えるときは、同項に規定する不申告加算金額は、前2項の規定にかかわらず、加算後累積納付税額を次の各号に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に当該各号に定める割合を乗じて計算した金額の合計額から累積納付税額を当該各号に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に当該各号に定める割合を乗じて計算した金額の合計額を控除した金額とする。

1号 510,000円以下の部分に相当する金額100分の15の割合

2号 510,000円を超え3,010,000円以下の部分に相当する金額100分の20の割合

3号 3,010,000円を超える部分に相当する金額100分の30の割合

5項 第2項の規定に該当する場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、同項に規定する不 申告 加算金額は、前3項の規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第2項に規定する 納付すべき税額 に100分の10の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。

1号 申告書 の提出期限後のその提出若しくは 修正申告書 の提出(当該申告書又は修正申告書に係る特別 土地 保有税について 第606条第1項 《市町村長は、第599条第1項の申告書以下…》 本節において「申告書」という。又は第600条第2項の修正申告書以下本節において「修正申告書」という。の提出があつた場合において、当該申告書又は修正申告書に係る課税標準額又は税額がその調査したところと異 から第3項までの規定による更正又は決定があるべきことを予知してされたものに限る。次号において同じ。又は同条第1項から第3項までの規定による更正若しくは決定があつた日の前日から起算して5年前の日までの間に、特別土地保有税について、不 申告 加算金(次項の規定の適用があるものを除く。同号において同じ。又は 加算金 次条第3項第1号において「 不申告加算金等 」という。)を徴収されたことがある場合

2号 申告書 の提出期限後のその提出若しくは 修正申告書 の提出又は 第606条第1項 《市町村長は、第599条第1項の申告書以下…》 本節において「申告書」という。又は第600条第2項の修正申告書以下本節において「修正申告書」という。の提出があつた場合において、当該申告書又は修正申告書に係る課税標準額又は税額がその調査したところと異 から第3項までの規定による更正若しくは決定に係る特別 土地 保有税の納税義務が成立した日の属する年の 前年 及び前々年に納税義務が成立した特別土地保有税について、不 申告 加算金若しくは重 加算金 次条第2項の規定の適用があるものに限る。)(以下この号及び次条第3項第2号において「特定 不申告加算金等 」という。)を徴収されたことがあり、又は特定不申告加算金等に係る決定をすべきと認める場合

6項 申告書 の提出期限後にその提出があつた場合又は 修正申告書 の提出があつた場合において、その提出が当該申告書又は修正申告書に係る特別 土地 保有税について 第606条第1項 《市町村長は、第599条第1項の申告書以下…》 本節において「申告書」という。又は第600条第2項の修正申告書以下本節において「修正申告書」という。の提出があつた場合において、当該申告書又は修正申告書に係る課税標準額又は税額がその調査したところと異 から第3項までの規定による更正又は決定があるべきことを予知してされたものでないときは、当該申告書又は修正申告書に係る税額に係る第2項に規定する不 申告 加算金額は、同項から第4項までの規定にかかわらず、当該税額に100分の5の割合を乗じて計算した金額に相当する額とする。

7項 市町村長は、第1項の規定により徴収すべき過少 申告 加算金額又は第2項の規定により徴収すべき不申告加算金額を決定した場合には、遅滞なく、 納税者 に通知しなければならない。

8項 第2項の規定は、第6項の規定に該当する 申告書 の提出があつた場合において、その提出が、申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合に該当して行われたものであり、かつ、申告書の提出期限から1月を経過する日までに行われたものであるときは、適用しない。

610条 (特別土地保有税の重加算金)

1項 前条第1項の規定に該当する場合において、 納税者 課税標準額 の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて 申告書 修正申告書 又は 第20条の9の3第3項 《3 更正の請求をしようとする者は、その請…》 求に係る更正後の課税標準等又は税額等、その更正の請求をする理由、当該請求をするに至つた事情の詳細、当該請求に係る更正前の納付し、又は納入すべき税額及び申告書に記載すべきこの法律の規定による還付金の額に に規定する 更正請求書 次項において「 更正請求書 」という。)を提出したときは、市町村長は、政令で定めるところにより、前条第1項に規定する過少 申告 加算金額に代えて、その計算の基礎となるべき更正による 不足税額 又は修正申告により増加した税額に100分の35の割合を乗じて計算した金額に相当する重 加算金 額を徴収しなければならない。

2項 前条第2項の規定に該当する場合(同項ただし書の規定の適用がある場合を除く。)において、 納税者 課税標準額 の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて、 申告書 の提出期限までにこれを提出せず、又は申告書の提出期限後にその提出をし、 修正申告書 を提出し、若しくは 更正請求書 を提出したときは、市町村長は、同項に規定する不 申告 加算金額に代えて、その計算の基礎となるべき税額に100分の40の割合を乗じて計算した金額に相当する重 加算金 額を徴収しなければならない。

3項 前2項の規定に該当する場合において、次の各号のいずれか(第1項の規定に該当する場合にあつては、第1号)に該当するときは、前2項に規定する重 加算金 額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第1項の規定に該当するときは同項に規定する計算の基礎となるべき更正による 不足税額 又は修正 申告 により増加した税額に、前項の規定に該当するときは同項に規定する計算の基礎となるべき税額に、それぞれ100分の10の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。

1号 前2項に規定する 課税標準額 の計算の基礎となるべき事実で隠蔽し、又は仮装されたものに基づき 申告書 の提出期限後のその提出、 修正申告書 の提出又は 第606条第1項 《市町村長は、第599条第1項の申告書以下…》 本節において「申告書」という。又は第600条第2項の修正申告書以下本節において「修正申告書」という。の提出があつた場合において、当該申告書又は修正申告書に係る課税標準額又は税額がその調査したところと異 から第3項までの規定による更正若しくは決定があつた日の前日から起算して5年前の日までの間に、特別 土地 保有税について、 不申告加算金等 を徴収されたことがある場合

2号 申告書 の提出期限後のその提出、 修正申告書 の提出又は 第606条第1項 《市町村長は、第599条第1項の申告書以下…》 本節において「申告書」という。又は第600条第2項の修正申告書以下本節において「修正申告書」という。の提出があつた場合において、当該申告書又は修正申告書に係る課税標準額又は税額がその調査したところと異 から第3項までの規定による更正若しくは決定に係る特別 土地 保有税の納税義務が成立した日の属する年の 前年 及び前々年に納税義務が成立した特別土地保有税について、特定 不申告加算金等 を徴収されたことがあり、又は特定不申告加算金等に係る決定をすべきと認める場合

4項 市町村長は、前3項の規定に該当する場合において、 申告書 又は 修正申告書 の提出について前条第1項ただし書又は第6項に規定する理由があるときは、当該 申告 により 納付すべき税額 又は当該修正申告により増加した税額を基礎として計算した重 加算金 額を徴収しない。

5項 市町村長は、第1項又は第2項の規定により徴収すべき重 加算金 額を決定した場合には、遅滞なく、 納税者 に通知しなければならない。

4款 督促及び滞納処分

611条 (特別土地保有税に係る督促)

1項 納税者 が納期限(更正又は決定があつた場合には、 不足税額 の納期限。以下本条及び 第613条第3項 《3 特別土地保有税に係る地方団体の徴収金…》 の納期限後第1項第1号に規定する10日を経過した日までに、督促を受けた滞納者につき第13条の2第1項各号の1に該当する事実が生じたときは、市町村の徴税吏員は、直ちにその財産を差し押えることができる。 において同じ。)までに特別 土地 保有税に係る地方団体の徴収金を完納しない場合には、市町村の徴税吏員は、納期限後20日以内に、督促状を発しなければならない。ただし、繰上徴収をする場合は、この限りでない。

2項 特別の事情がある市町村においては、当該市町村の条例で、前項に規定する期間と異なる期間を定めることができる。

612条 (特別土地保有税に係る督促手数料)

1項 市町村の徴税吏員は、督促状を発した場合には、当該市町村の条例の定めるところによつて、手数料を徴収することができる。

613条 (特別土地保有税に係る滞納処分)

1項 特別 土地 保有税に係る滞納者が次の各号の1に該当するときは、市町村の徴税吏員は、当該特別土地保有税に係る地方団体の徴収金につき、滞納者の財産を差し押えなければならない。

1号 滞納者が督促を受け、その督促状を発した日から起算して10日を経過した日までにその督促に係る特別 土地 保有税に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。

2号 滞納者が繰上徴収に係る告知により 指定 された納期限までに特別 土地 保有税に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。

2項 第二次納税義務者 又は保証人について前項の規定を適用する場合には、同項第1号中「督促状」とあるのは、「納付の催告書」とする。

3項 特別 土地 保有税に係る地方団体の徴収金の納期限後第1項第1号に規定する10日を経過した日までに、督促を受けた滞納者につき 第13条の2第1項 《地方団体の長は、次の各号のいずれかに該当…》 するときは、既に納付又は納入の義務の確定した地方団体の徴収金第3号に該当する場合においては、その納付し、又は納入する義務が信託財産責任負担債務であるものを除く。でその納期限においてその全額を徴収するこ 各号の1に該当する事実が生じたときは、市町村の徴税吏員は、直ちにその財産を差し押えることができる。

4項 滞納者の財産につき 強制換価手続 が行われた場合には、市町村の徴税吏員は、執行機関( 破産法 第114条第1号 《租税等の請求権等の届出 第114条 次に…》 掲げる請求権を有する者は、遅滞なく、当該請求権の額及び原因並びに当該請求権が共助対象外国租税の請求権である場合にはその旨その他最高裁判所規則で定める事項を裁判所に届け出なければならない。 この場合にお に掲げる請求権に係る特別 土地 保有税に係る地方団体の徴収金の交付要求を行う場合には、その交付要求に係る破産事件を取り扱う裁判所)に対し、滞納に係る特別土地保有税に係る地方団体の徴収金につき、交付要求をしなければならない。

5項 市町村の徴税吏員は、第1項から第3項までの規定により差押えをすることができる場合において、滞納者の財産で 国税 徴収法第86条第1項各号に掲げるものにつき、すでに他の地方団体の徴収金若しくは国税の滞納処分又はこれらの滞納処分の例による処分による差押えがされているときは、当該財産についての交付要求は、参加差押えによりすることができる。

6項 前各項に定めるもののほか、特別 土地 保有税に係る地方団体の徴収金の滞納処分については、 国税 徴収法に規定する滞納処分の例による。

7項 前各項の規定による処分は、当該市町村の区域外においても行なうことができる。

614条 (特別土地保有税に係る滞納処分に関する罪)

1項 特別 土地 保有税の 納税者 が滞納処分の執行を免れる目的でその財産を隠蔽し、損壊し、若しくは市町村の不利益に処分し、その財産に係る負担を偽つて増加する行為をし、又はその現状を改変して、その財産の価額を減損し、若しくはその滞納処分に係る滞納処分費を増大させる行為をしたときは、その者は、3年以下の拘禁刑若しくは2,510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

2項 納税者 の財産を占有する第三者が納税者に滞納処分の執行を免れさせる目的で前項の行為をしたときも、同項と同様とする。

3項 情を知つて前2項の行為につき 納税者 又はその財産を占有する第三者の相手方となつたときは、その相手方としてその違反行為をした者は、2年以下の拘禁刑若しくは1,510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

4項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前3項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。

615条 (国税徴収法の例による特別土地保有税に係る滞納処分に関する検査拒否等の罪)

1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。

1号 第613条第6項 《6 前各項に定めるもののほか、特別土地保…》 有税に係る地方団体の徴収金の滞納処分については、国税徴収法に規定する滞納処分の例による。 の場合において、 国税 徴収法第141条の規定の例により行う市町村の徴税吏員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述をしたとき。

2号 第613条第6項 《6 前各項に定めるもののほか、特別土地保…》 有税に係る地方団体の徴収金の滞納処分については、国税徴収法に規定する滞納処分の例による。 の場合において、 国税 徴収法第141条の規定の例により行う市町村の徴税吏員の帳簿書類(同条に規定する帳簿書類をいう。次号において同じ。)その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。

3号 第613条第6項 《6 前各項に定めるもののほか、特別土地保…》 有税に係る地方団体の徴収金の滞納処分については、国税徴収法に規定する滞納処分の例による。 の場合において、 国税 徴収法第141条の規定の例により行う市町村の徴税吏員の物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応じず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出したとき。

2項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。

616条 (国税徴収法の例による特別土地保有税に係る滞納処分に関する虚偽の陳述の罪)

1項 第613条第6項 《6 前各項に定めるもののほか、特別土地保…》 有税に係る地方団体の徴収金の滞納処分については、国税徴収法に規定する滞納処分の例による。 の場合において、 国税 徴収法第99条の二(同法第109条第4項において準用する場合を含む。)の規定の例により市町村長に対して陳述すべき事項について虚偽の陳述をした者は、6月以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。

617条から620条まで

1項 削除

5款 遊休土地に係る特別土地保有税

621条 (遊休土地に対して課する特別土地保有税の納税義務者等)

1項 都市計画法 第10条の3第1項 《都市計画区域については、都市計画に、次に…》 掲げる条件に該当する土地の区域について、遊休土地転換利用促進地区を定めることができる。 1 当該区域内の土地が、相当期間にわたり住宅の用、事業の用に供する施設の用その他の用途に供されていないことその他 に規定する 遊休土地転換利用促進地区 第629条第1項 《市町村は、遊休土地について次の各号のいず…》 れかに掲げる事情があることにつき市町村長が認定した場合には、当該遊休土地に対して課する特別土地保有税に係る地方団体の徴収金に係る納税義務を免除するものとする。 1 当該遊休土地に関する都市計画について において「 遊休 土地 転換利用促進地区 」という。)の区域内に所在する土地で同1の者が 第625条第1項 《遊休土地に対して課する特別土地保有税の納…》 税義務者次項において「納税義務者」という。は、その年の5月31日までに、当該特別土地保有税の課税標準額及び税額その他の総務省令で定める事項を記載した申告書を市町村長に提出するとともに、その申告した税額 の規定により 申告 納付すべき日の属する年の1月1日に所有する一団の土地の面積が千平方メートル以上であるもの(以下本款において「 遊休土地 」という。)に対しては、土地に対して課する特別土地保有税のほか、当該 遊休土地 所在の市町村において、当該遊休土地の所有者に特別土地保有税を課する。

622条 (遊休土地に対して課する特別土地保有税の課税標準)

1項 遊休土地 に対して課する特別 土地 保有税の課税標準は、遊休土地の時価又は遊休土地である土地の取得価額のいずれか高い金額( 第625条第2項 《2 前項の課税標準額は、納税義務者が1月…》 1日において所有する遊休土地の時価等の合計額とする。 において「 時価等 」という。)とする。

2項 前項に規定する 遊休土地 の時価及び遊休土地である 土地 の取得価額は、政令で定めるところにより算定した金額とする。

3項 遊休土地 である 土地 の取得のうち無償又は著しく低い価額による土地の取得その他特別の事情がある場合における土地の取得で政令で定めるものについては、当該土地の取得価額として政令で定めるところにより算定した金額を当該土地の取得価額とみなす。

623条 (遊休土地に対して課する特別土地保有税の税率)

1項 遊休土地 に対して課する特別 土地 保有税の税率は、100分の1・4とする。

624条 (遊休土地に対して課する特別土地保有税の税額)

1項 遊休土地 に対して課する特別 土地 保有税の税額は、次条第2項の 課税標準額 に前条の税率を乗じて得た額から、同項の遊休土地である土地に対して 第342条 《固定資産税の課税客体等 固定資産税は、…》 固定資産に対し、当該固定資産所在の市町村において課する。 2 償却資産のうち船舶、車両その他これらに類する物件については、第389条第1項第1号の規定の適用がある場合を除き、その主たる定けヽいヽ場又は 及び 第343条 《固定資産税の納税義務者等 固定資産税は…》 、固定資産の所有者質権又は100年より永い存続期間の定めのある地上権の目的である土地については、その質権者又は地上権者とする。以下固定資産税について同様とする。に課する。 2 前項の所有者とは、土地又 の規定により市町村が課すべき 当該年 度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に100分の1・4を乗じて得た額の合計額(当該遊休土地である土地のうちに土地に対して課する特別土地保有税が課される土地がある場合にあつては、当該合計額に当該土地に対して 第585条 《特別土地保有税の納税義務者等 特別土地…》 保有税は、土地又はその取得に対し、当該土地所在の市町村において、当該土地の所有者又は取得者以下この節において「土地の所有者等」という。に課する。 2 前項の「土地」とは、田、畑、宅地、塩田、鉱泉地、池 の規定により市町村が課すべき当該年度分の 第596条 《特別土地保有税の税額 特別土地保有税の…》 税額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 第599条第1項第1号の特別土地保有税 同条第2項第1号の課税標準額に第594条の税率を乗じて得た額から、当該額を限度として、同号の に規定する 第599条第1項第1号 《特別土地保有税の納税義務者は、次の各号に…》 掲げる特別土地保有税の区分に応じ、当該各号に定める日までに、当該特別土地保有税の課税標準額及び税額その他の総務省令で定める事項を記載した申告書を市町村長に提出するとともに、その申告した税額を当該市町村 の特別土地保有税の税額の合計額を加えた額)を控除した額とする。

625条 (遊休土地に対して課する特別土地保有税の申告納付)

1項 遊休土地 に対して課する特別 土地 保有税の 納税義務者 次項において「 納税義務者 」という。)は、その年の5月31日までに、当該特別土地保有税の 課税標準額 及び税額その他の総務省令で定める事項を記載した 申告書 を市町村長に提出するとともに、その 申告 した税額を当該市町村に納付しなければならない。

2項 前項の 課税標準額 は、 納税義務者 が1月1日において所有する 遊休土地 時価等 の合計額とする。

626条 (遊休土地に係る土地に対して課する特別土地保有税の納税義務の免除等の特例)

1項 遊休土地 に対して課する特別 土地 保有税が課される土地( 第629条第1項 《市町村は、遊休土地について次の各号のいず…》 れかに掲げる事情があることにつき市町村長が認定した場合には、当該遊休土地に対して課する特別土地保有税に係る地方団体の徴収金に係る納税義務を免除するものとする。 1 当該遊休土地に関する都市計画について の規定の適用を受けるものを除く。)に対して課する特別土地保有税については、 第601条 《特別土地保有税の納税義務の免除等 市町…》 村は、土地の所有者等が、その所有する土地を第586条第2項の規定の適用がある土地同項第23号、第25号及び第25号の2に掲げる土地、同項第28号に掲げる土地のうち第348条第2項第1号又は第7号から第 から 第603条の2 《 市町村は、土地の所有者等が所有する土地…》 が次の各号に掲げる土地のいずれかに該当し、かつ、当該土地の利用が当該市町村に係る土地利用基本計画国土利用計画法1974年法律第92号第9条第1項の土地利用基本計画をいう。、都市計画その他の土地利用に関 の二までの規定は、適用しない。

627条 (土地に対して課する特別土地保有税に関する規定の準用)

1項 第621条 《遊休土地に対して課する特別土地保有税の納…》 税義務者等 都市計画法第10条の3第1項に規定する遊休土地転換利用促進地区第629条第1項において「遊休土地転換利用促進地区」という。の区域内に所在する土地で同1の者が第625条第1項の規定により申 の規定により特別 土地 保有税を課する場合には、本節第1款から前款までの規定中土地に対して課する特別土地保有税に関する規定( 第585条第1項 《特別土地保有税は、土地又はその取得に対し…》 、当該土地所在の市町村において、当該土地の所有者又は取得者以下この節において「土地の所有者等」という。に課する。 及び第3項、 第586条第2項 《2 市町村は、次に掲げる土地又はその取得…》 に対しては、特別土地保有税を課することができない。 1 次に掲げる区域、地区又は地域において製造の事業の用に供する設備で政令で定める要件に該当するものを新設し、又は増設した者で政令で定めるものが当該設 から第4項まで、 第587条第1項 《市町村は、土地の所有者が所有する土地で、…》 その取得が第73条の6の規定の適用がある取得、第73条の七各号の取得その他これらに類するものとして政令で定める取得に該当するもののうち政令で定めるものに対しては、土地に対して課する特別土地保有税を課す第587条 《 市町村は、土地の所有者が所有する土地で…》 、その取得が第73条の6の規定の適用がある取得、第73条の七各号の取得その他これらに類するものとして政令で定める取得に該当するもののうち政令で定めるものに対しては、土地に対して課する特別土地保有税を課 の二、 第593条 《特別土地保有税の課税標準 特別土地保有…》 税の課税標準は、土地の取得価額とする。 2 無償又は著しく低い価額による土地の取得その他特別の事情がある場合における土地の取得で政令で定めるものについては、当該土地の取得価額として政令で定めるところに から 第597条 《政令への委任 前4条に定めるもののほか…》 、市町村の廃置分合若しくは境界変更又は都市計画法第5条の規定による都市計画区域の指定若しくは変更があつた場合の第595条の基準面積の特例、前条の規定による特別土地保有税の税額の算定の細目その他前4条の まで、 第599条 《特別土地保有税の申告納付 特別土地保有…》 税の納税義務者は、次の各号に掲げる特別土地保有税の区分に応じ、当該各号に定める日までに、当該特別土地保有税の課税標準額及び税額その他の総務省令で定める事項を記載した申告書を市町村長に提出するとともに、 並びに 第601条 《特別土地保有税の納税義務の免除等 市町…》 村は、土地の所有者等が、その所有する土地を第586条第2項の規定の適用がある土地同項第23号、第25号及び第25号の2に掲げる土地、同項第28号に掲げる土地のうち第348条第2項第1号又は第7号から第 から 第603条の2 《 市町村は、土地の所有者等が所有する土地…》 が次の各号に掲げる土地のいずれかに該当し、かつ、当該土地の利用が当該市町村に係る土地利用基本計画国土利用計画法1974年法律第92号第9条第1項の土地利用基本計画をいう。、都市計画その他の土地利用に関 の二までの規定を除く。)を準用する。この場合において、 第585条第2項 《2 前項の「土地」とは、田、畑、宅地、塩…》 田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野その他の土地をいう。 中「前項の「土地」」とあるのは「 第621条 《遊休土地に対して課する特別土地保有税の納…》 税義務者等 都市計画法第10条の3第1項に規定する遊休土地転換利用促進地区第629条第1項において「遊休土地転換利用促進地区」という。の区域内に所在する土地で同1の者が第625条第1項の規定により申 遊休土地転換利用促進地区 の区域内に所在する「土地」」と、同条第5項及び第6項中「 第585条第1項 《特別土地保有税は、土地又はその取得に対し…》 、当該土地所在の市町村において、当該土地の所有者又は取得者以下この節において「土地の所有者等」という。に課する。 土地の所有者等 」とあるのは「 第621条 《遊休土地に対して課する特別土地保有税の納…》 税義務者等 都市計画法第10条の3第1項に規定する遊休土地転換利用促進地区第629条第1項において「遊休土地転換利用促進地区」という。の区域内に所在する土地で同1の者が第625条第1項の規定により申 に規定する 遊休土地 の所有者」と、 第600条 《特別土地保有税の期限後申告及び修正申告納…》 付 前条第1項の規定によつて申告書を提出すべき者は、当該申告書の提出期限後においても、第606条第4項の規定による決定の通知があるまでは、前条第1項の規定によつて申告納付することができる。 2 前条 中「前条第1項」とあり、及び 第606条 《特別土地保有税の更正又は決定 市町村長…》 は、第599条第1項の申告書以下本節において「申告書」という。又は第600条第2項の修正申告書以下本節において「修正申告書」という。の提出があつた場合において、当該申告書又は修正申告書に係る課税標準額 中「 第599条第1項 《特別土地保有税の納税義務者は、次の各号に…》 掲げる特別土地保有税の区分に応じ、当該各号に定める日までに、当該特別土地保有税の課税標準額及び税額その他の総務省令で定める事項を記載した申告書を市町村長に提出するとともに、その申告した税額を当該市町村 」とあるのは「 第625条第1項 《遊休土地に対して課する特別土地保有税の納…》 税義務者次項において「納税義務者」という。は、その年の5月31日までに、当該特別土地保有税の課税標準額及び税額その他の総務省令で定める事項を記載した申告書を市町村長に提出するとともに、その申告した税額 」と、 第607条第2項 《2 前項の場合には、その不足税額に第59…》 9条第1項の納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14・6パーセント前項の納期限第601条第3項若しくは第4項これらの規定を第602条第2項及び第603条の2の2第2項において準用する場合 中「 第599条第1項 《特別土地保有税の納税義務者は、次の各号に…》 掲げる特別土地保有税の区分に応じ、当該各号に定める日までに、当該特別土地保有税の課税標準額及び税額その他の総務省令で定める事項を記載した申告書を市町村長に提出するとともに、その申告した税額を当該市町村 の納期限」とあるのは「 第625条第1項 《遊休土地に対して課する特別土地保有税の納…》 税義務者次項において「納税義務者」という。は、その年の5月31日までに、当該特別土地保有税の課税標準額及び税額その他の総務省令で定める事項を記載した申告書を市町村長に提出するとともに、その申告した税額 の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限)」と、 第608条第1項 《特別土地保有税の納税者は、第599条第1…》 項の納期限後にその税金を納付する場合には、当該税額に、同項の納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14・6パーセント次の各号に掲げる税額の区分に応じ、当該各号に掲げる期間については、年7・ 中「 第599条第1項 《特別土地保有税の納税義務者は、次の各号に…》 掲げる特別土地保有税の区分に応じ、当該各号に定める日までに、当該特別土地保有税の課税標準額及び税額その他の総務省令で定める事項を記載した申告書を市町村長に提出するとともに、その申告した税額を当該市町村 の納期限」とあるのは「 第625条第1項 《遊休土地に対して課する特別土地保有税の納…》 税義務者次項において「納税義務者」という。は、その年の5月31日までに、当該特別土地保有税の課税標準額及び税額その他の総務省令で定める事項を記載した申告書を市町村長に提出するとともに、その申告した税額 の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限。以下本条において同じ。)」と、同条第2項中「 第599条第1項 《特別土地保有税の納税義務者は、次の各号に…》 掲げる特別土地保有税の区分に応じ、当該各号に定める日までに、当該特別土地保有税の課税標準額及び税額その他の総務省令で定める事項を記載した申告書を市町村長に提出するとともに、その申告した税額を当該市町村 」とあるのは「 第625条第1項 《遊休土地に対して課する特別土地保有税の納…》 税義務者次項において「納税義務者」という。は、その年の5月31日までに、当該特別土地保有税の課税標準額及び税額その他の総務省令で定める事項を記載した申告書を市町村長に提出するとともに、その申告した税額 」と、 第611条第1項 《納税者が納期限更正又は決定があつた場合に…》 は、不足税額の納期限。以下本条及び第613条第3項において同じ。までに特別土地保有税に係る地方団体の徴収金を完納しない場合には、市町村の徴税吏員は、納期限後20日以内に、督促状を発しなければならない。 中「 不足税額 の納期限」とあるのは「不足税額の納期限をいい、納期限の延長があつたときは、その延長された納期限とする」と読み替えるものとする。

628条 (政令への委任)

1項 第621条 《遊休土地に対して課する特別土地保有税の納…》 税義務者等 都市計画法第10条の3第1項に規定する遊休土地転換利用促進地区第629条第1項において「遊休土地転換利用促進地区」という。の区域内に所在する土地で同1の者が第625条第1項の規定により申 から前条までに定めるもののほか、共有者等に係る 第621条 《遊休土地に対して課する特別土地保有税の納…》 税義務者等 都市計画法第10条の3第1項に規定する遊休土地転換利用促進地区第629条第1項において「遊休土地転換利用促進地区」という。の区域内に所在する土地で同1の者が第625条第1項の規定により申 の規定の適用その他これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

629条 (遊休土地に対して課する特別土地保有税の納税義務の免除等)

1項 市町村は、 遊休土地 について次の各号のいずれかに掲げる事情があることにつき市町村長が認定した場合には、当該遊休土地に対して課する特別 土地 保有税に係る地方団体の徴収金に係る納税義務を免除するものとする。

1号 当該 遊休土地 に関する都市計画についてその目的が達成されたと認められる場合において、 遊休土地転換利用促進地区 に関する都市計画の変更により当該遊休土地を遊休土地転換利用促進地区の区域外としたならば変更後の遊休土地転換利用促進地区が 都市計画法 第10条の3第1項第2号 《都市計画区域については、都市計画に、次に…》 掲げる条件に該当する土地の区域について、遊休土地転換利用促進地区を定めることができる。 1 当該区域内の土地が、相当期間にわたり住宅の用、事業の用に供する施設の用その他の用途に供されていないことその他 から第4号までの規定に該当しなくなることが明らかであること。

2号 当該 遊休土地 遊休土地転換利用促進地区 の区域外とすることについて、 都市計画法 第17条第4項 《4 遊休土地転換利用促進地区に関する都市…》 計画の案については、当該遊休土地転換利用促進地区内の土地に関する所有権又は地上権その他の政令で定める使用若しくは収益を目的とする権利を有する者の意見を聴かなければならない。 の規定により意見を聴取したこと。

2項 遊休土地 の所有者は、前項の規定の適用を受けようとする場合においては、 第625条第1項 《遊休土地に対して課する特別土地保有税の納…》 税義務者次項において「納税義務者」という。は、その年の5月31日までに、当該特別土地保有税の課税標準額及び税額その他の総務省令で定める事項を記載した申告書を市町村長に提出するとともに、その申告した税額 の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限。第5項において同じ。)までに市町村長に対して当該遊休土地に対して課する特別 土地 保有税について前項の規定の適用があるべき旨の申請をしなければならない。ただし、既に同項の認定を受けた遊休土地について、当該認定に係る事情に変更がなく、かつ、当該遊休土地の所有者に変更のないときは、この限りでない。

3項 第1項の認定は、前項本文の申請があつた場合又は同項ただし書の規定に該当する場合に限り、するものとする。

4項 市町村長は、第1項の認定をしたとき、又は当該認定をしない旨の決定をしたときは、遅滞なくその旨を当該 遊休土地 の所有者に通知しなければならない。ただし、第2項ただし書の規定に該当する遊休土地について、第1項の認定をするときは、この限りでない。

5項 市町村長は、第2項本文の申請があつた場合又は既に第1項の認定を受けた 遊休土地 について当該認定に係る事情に変更がなく、かつ、当該遊休土地の所有者に変更のない場合には、 第625条第1項 《遊休土地に対して課する特別土地保有税の納…》 税義務者次項において「納税義務者」という。は、その年の5月31日までに、当該特別土地保有税の課税標準額及び税額その他の総務省令で定める事項を記載した申告書を市町村長に提出するとともに、その申告した税額 の納期限から第1項の認定をする日(同項の認定をしない旨の決定をしたときは、前項の通知をする日)までの期間、当該第2項本文の申請に係る遊休土地又は既に第1項の認定を受けた遊休土地に対して課する特別 土地 保有税に係る地方団体の徴収金の徴収を猶予するものとする。ただし、当該遊休土地について同項各号に掲げるいずれの事情もないことが明らかである場合は、この限りでない。

6項 前項の規定により徴収金の徴収を猶予した場合における 第627条 《土地に対して課する特別土地保有税に関する…》 規定の準用 第621条の規定により特別土地保有税を課する場合には、本節第1款から前款までの規定中土地に対して課する特別土地保有税に関する規定第585条第1項及び第3項、第586条第2項から第4項まで において準用する 第607条第2項 《2 前項の場合には、その不足税額に第59…》 9条第1項の納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14・6パーセント前項の納期限第601条第3項若しくは第4項これらの規定を第602条第2項及び第603条の2の2第2項において準用する場合 及び 第608条第1項第4号 《特別土地保有税の納税者は、第599条第1…》 項の納期限後にその税金を納付する場合には、当該税額に、同項の納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14・6パーセント次の各号に掲げる税額の区分に応じ、当該各号に掲げる期間については、年7・ の規定の適用については、これらの規定中「 第601条第3項 《3 市町村長は、第1項の認定をした場合に…》 は、納税義務の免除に係る期間を限つて、当該土地に係る特別土地保有税に係る地方団体の徴収金の徴収を猶予するものとする。 この場合において、市町村長は、政令で定める要件に該当して担保を徴する必要がないと認 若しくは第4項(これらの規定を 第602条第2項 《2 前条第2項から第10項までの規定は、…》 前項の場合について準用する。 及び 第603条の2の2第2項 《2 第601条第2項から第9項までの規定…》 は、前項の場合について準用する。 この場合において、同条第2項中「納税義務の免除に係る期間本項の規定により納税義務の免除に係る期間を延長した場合における当該延長された期間を含む。以下本項において同じ。 において準用する場合を含む。)、 第603条第3項 《3 市町村長は、土地の所有者等から前2項…》 の規定の適用があるべき旨の申告があり、当該申告が真実であると認められるときは、当該土地の取得の日から5年以内で政令で定める期間を限つて、当該土地に係る特別土地保有税に係る地方団体の徴収金の徴収を猶予す 又は 第603条の2第5項 《5 市町村長は、第2項本文の申請があつた…》 場合又は既に第1項の認定若しくは次条第1項の確認を受けた土地について当該認定若しくは確認に係る事情に変更がなく、かつ、当該土地の所有者に変更のない場合には、第599条第1項の納期限から第1項の認定をす 」とあるのは、「 第629条第5項 《5 市町村長は、第2項本文の申請があつた…》 場合又は既に第1項の認定を受けた遊休土地について当該認定に係る事情に変更がなく、かつ、当該遊休土地の所有者に変更のない場合には、第625条第1項の納期限から第1項の認定をする日同項の認定をしない旨の決 」とする。

7項 第1項の認定は、 第625条第1項 《遊休土地に対して課する特別土地保有税の納…》 税義務者次項において「納税義務者」という。は、その年の5月31日までに、当該特別土地保有税の課税標準額及び税額その他の総務省令で定める事項を記載した申告書を市町村長に提出するとともに、その申告した税額 の規定により 申告 納付すべき日の属する年の1月1日の現況によるものとする。

8項 第601条第7項 《7 市町村は、特別土地保有税に係る地方団…》 体の徴収金を徴収した場合において、当該特別土地保有税について第1項の規定の適用があることとなつたときは、当該特別土地保有税の納税義務者の申請に基づいて、当該土地に係る特別土地保有税に係る地方団体の徴収 から第9項までの規定は、第1項の場合について準用する。

9項 第2項の申請の手続その他第1項から第5項まで及び第7項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

630条から668条まで

1項 削除

9節 市町村法定外普通税

669条 (市町村法定外普通税の新設変更)

1項 市町村は、 市町村法定外普通税 の新設又は変更(市町村法定外普通税の税率の引下げ、廃止その他の政令で定める変更を除く。次項及び次条第2項において同じ。)をしようとする場合においては、あらかじめ、総務大臣に協議し、その同意を得なければならない。

2項 市町村は、当該市町村の 市町村法定外普通税 の1の 納税義務者 納税義務者となるべき者を含む。以下本項において同じ。)であつて当該納税義務者に対して課すべき当該市町村法定外普通税の課税標準の合計が当該市町村法定外普通税の課税標準の合計の10分の1を継続的に超えると見込まれる者として総務省令で定めるもの(以下本項において「 特定納税義務者 」という。)であるものがある場合において、当該市町村法定外普通税の新設又は変更をする旨の条例を制定しようとするときは、当該市町村の議会において、当該 特定納税義務者 の意見を聴くものとする。

670条

1項 総務大臣は、前条の規定による協議の申出を受けた場合においては、その旨を財務大臣に通知しなければならない。

2項 財務大臣は、前項の通知を受けた場合において、その協議の申出に係る 市町村法定外普通税 の新設又は変更について異議があるときは、総務大臣に対してその旨を申し出ることができる。

670条の2

1項 総務大臣は、 第669条第1項 《市町村は、市町村法定外普通税の新設又は変…》 更市町村法定外普通税の税率の引下げ、廃止その他の政令で定める変更を除く。次項及び次条第2項において同じ。をしようとする場合においては、あらかじめ、総務大臣に協議し、その同意を得なければならない。 の同意については、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。

671条 (総務大臣の同意)

1項 総務大臣は、 第669条第1項 《市町村は、市町村法定外普通税の新設又は変…》 更市町村法定外普通税の税率の引下げ、廃止その他の政令で定める変更を除く。次項及び次条第2項において同じ。をしようとする場合においては、あらかじめ、総務大臣に協議し、その同意を得なければならない。 の規定による協議の申出を受けた場合には、当該協議の申出に係る 市町村法定外普通税 について次に掲げる事由のいずれかがあると認める場合を除き、これに同意しなければならない。

1号 国税 又は他の地方税と課税標準を同じくし、かつ、住民の負担が著しく過重となること。

2号 地方団体間における物の流通に重大な障害を与えること。

3号 前2号に掲げるものを除くほか、国の経済施策に照らして適当でないこと。

672条 (市町村法定外普通税の非課税の範囲)

1項 市町村は、次に掲げるものに対しては、 市町村法定外普通税 を課することができない。

1号 市町村外に所在する 土地 、家屋、物件及びこれらから生ずる収入

2号 市町村外に所在する事務所及び事業所において行われる事業並びにこれらから生ずる収入

3号 公務上又は業務上の事由による負傷又は疾病に基因して受ける給付で政令で定めるもの

673条 (市町村法定外普通税の徴収の方法)

1項 市町村法定外普通税 の徴収については、徴収の便宜に従い、当該市町村の条例の定めるところによつて、普通徴収、 申告 納付、特別徴収又は証紙徴収の方法によらなければならない。

674条 (徴税吏員の市町村法定外普通税に関する調査に係る質問検査権)

1項 市町村の徴税吏員は、 市町村法定外普通税 の賦課徴収に関する調査のために必要がある場合においては、次に掲げる者に質問し、又は第1号から第3号までの者の事業に関する帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。次条第1項第1号及び第2号において同じ。)その他の物件を検査し、若しくは当該物件(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求めることができる。

1号 納税義務者 又は納税義務があると認められる者

2号 特別徴収義務者

3号 前2号に掲げる者に金銭又は物品を給付する義務があると認められる者

4号 前3号に掲げる者以外の者で当該 市町村法定外普通税 の賦課徴収に関し直接関係があると認められる者

2項 前項第1号又は第2号に掲げる者を 分割法人 分割によりその有する資産及び負債の移転を行つた法人をいう。以下本項において同じ。)とする分割に係る 分割承継法人 分割により分割法人から資産及び負債の移転を受けた法人をいう。以下本項において同じ。及び前項第1号又は第2号に掲げる者を分割承継法人とする分割に係る分割法人は、同項第3号に規定する金銭又は物品を給付する義務があると認められる者に含まれるものとする。

3項 第1項の場合においては、当該徴税吏員は、その身分を証明する証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

4項 市町村の徴税吏員は、政令で定めるところにより、第1項の規定により提出を受けた物件を留め置くことができる。

5項 市町村法定外普通税 に係る滞納処分に関する調査については、第1項の規定にかかわらず、 第695条第6項 《6 前各項に定めるものその他市町村法定外…》 普通税に係る地方団体の徴収金の滞納処分については、国税徴収法に規定する滞納処分の例による。 の定めるところによる。

6項 第1項又は第4項の規定による市町村の徴税吏員の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

675条 (市町村法定外普通税に係る検査拒否等に関する罪)

1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。

1号 前条の規定による帳簿書類その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。

2号 前条第1項の規定による物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応ぜず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出したとき。

3号 前条の規定による徴税吏員の質問に対し答弁をしないとき、又は虚偽の答弁をしたとき。

2項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。

676条 (市町村法定外普通税の納税管理人)

1項 市町村法定外普通税 納税義務者 特別徴収に係る市町村法定外普通税の納税義務者を除く。次項及び 第678条 《市町村法定外普通税の納税管理人に係る不申…》 告に関する過料 市町村は、第676条第2項の認定を受けていない市町村法定外普通税の納税義務者又は特別徴収義務者で同条第1項の承認を受けていないものが同項の規定によつて申告をすべき納税管理人について正 において同じ。又は特別徴収義務者は、納付義務又は納入義務を負う市町村内に住所、居所、事務所又は事業所(以下本項において「 住所等 」という。)を有しない場合においては、納付又は納入に関する一切の事項を処理させるため、当該市町村の条例で定める地域内に 住所等 を有する者のうちから納税管理人を定めてこれを市町村長に 申告 し、又は当該地域外に住所等を有する者のうち当該事項の処理につき便宜を有するものを納税管理人として定めることについて市町村長に申請してその承認を受けなければならない。納税管理人を変更し、又は変更しようとする場合においても、また、同様とする。

2項 前項の規定にかかわらず、当該 納税義務者 又は特別徴収義務者は、当該納税義務者又は特別徴収義務者に係る 市町村法定外普通税 の徴収の確保に支障がないことについて市町村長に申請してその認定を受けたときは、納税管理人を定めることを要しない。

677条 (市町村法定外普通税の納税管理人に係る虚偽の申告等に関する罪)

1項 前条第1項の規定により 申告 すべき納税管理人について虚偽の申告をし、又は偽りその他不正の手段により同項の承認若しくは同条第2項の認定を受けたときは、その違反行為をした者は、310,000円以下の罰金に処する。

2項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の刑を科する。

678条 (市町村法定外普通税の納税管理人に係る不申告に関する過料)

1項 市町村は、 第676条第2項 《2 前項の規定にかかわらず、当該納税義務…》 又は特別徴収義務者は、当該納税義務者又は特別徴収義務者に係る市町村法定外普通税の徴収の確保に支障がないことについて市町村長に申請してその認定を受けたときは、納税管理人を定めることを要しない。 の認定を受けていない 市町村法定外普通税 納税義務者 又は特別徴収義務者で同条第1項の承認を受けていないものが同項の規定によつて 申告 をすべき納税管理人について正当な事由がなくて申告をしなかつた場合においては、その者に対し、当該市町村の条例で110,000円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。

679条

1項 削除

680条 (市町村法定外普通税の普通徴収の手続)

1項 市町村法定外普通税 を普通徴収によつて徴収しようとする場合において 納税者 に交付すべき納税通知書は、遅くとも、その納期限前10日までに納税者に交付しなければならない。

681条 (市町村法定外普通税の賦課徴収に関する申告又は報告の義務)

1項 市町村法定外普通税 納税義務者 は、当該市町村の条例の定めるところによつて、当該市町村法定外普通税の賦課徴収に関し同条例で定める事項を 申告 し、又は報告しなければならない。

682条 (市町村法定外普通税に係る虚偽の申告等に関する罪)

1項 前条の規定により 申告 し、又は報告すべき事項について虚偽の申告又は報告をしたときは、その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。

2項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。

683条 (市町村法定外普通税に係る不申告等に関する過料)

1項 市町村は、 市町村法定外普通税 納税義務者 第681条 《市町村法定外普通税の賦課徴収に関する申告…》 又は報告の義務 市町村法定外普通税の納税義務者は、当該市町村の条例の定めるところによつて、当該市町村法定外普通税の賦課徴収に関し同条例で定める事項を申告し、又は報告しなければならない。 の規定によつて 申告 し、又は報告すべき事項について正当な事由がなくて申告又は報告をしなかつた場合においては、その者に対し、当該市町村の条例で110,000円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。

684条 (市町村法定外普通税の減免)

1項 市町村長は、天災その他特別の事情がある場合において 市町村法定外普通税 の減免を必要とすると認める者、貧困に因り生活のため公私の扶助を受ける者その他特別の事情がある者に限り、当該市町村の条例の定めるところにより、当該市町村法定外普通税を減免することができる。但し、特別徴収義務者については、この限りでない。

684条の2 (市町村法定外普通税の申告納付の手続等)

1項 市町村法定外普通税 申告 納付すべき 納税者 は、当該市町村の条例で定める期間内における 課税標準額 、税額その他同条例で定める事項を記載した 申告書 を同条例で定める納期限までに市町村長に提出し、及びその申告した税額を当該市町村に納付しなければならない。

2項 前項の規定によつて 申告書 を提出した者は、申告書を提出した後においてその 申告 に係る 課税標準額 又は税額を修正しなければならない場合においては、当該市町村の条例で定める様式によつて、遅滞なく、 修正申告書 を提出するとともに、修正に因り増加した税額があるときは、これを納付しなければならない。

685条 (市町村法定外普通税の特別徴収の手続)

1項 市町村法定外普通税 を特別徴収によつて徴収しようとする場合においては、当該市町村法定外普通税の徴収の便宜を有する者を当該市町村の条例によつて特別徴収義務者として 指定 し、これに徴収させなければならない。

2項 前項の特別徴収義務者は、当該 市町村法定外普通税 の納期限までにその徴収すべき市町村法定外普通税に係る 課税標準額 、税額その他同条例で定める事項を記載した 納入申告書 を市町村長に提出し、及びその納入金を当該市町村に納入する義務を負う。

3項 前項の規定によつて納入した納入金のうち 市町村法定外普通税 納税者 が特別徴収義務者に支払わなかつた税金に相当する部分については、特別徴収義務者は、当該納税者に対して求償権を有する。

4項 特別徴収義務者が前項の求償権に基いて訴を提起した場合においては、市町村の徴税吏員は、職務上の秘密に関する場合を除く外、証拠の提供その他必要な援助を与えなければならない。

686条 (市町村法定外普通税に係る更正及び決定)

1項 市町村長は、前条第2項の規定による 納入申告書 第684条の2第1項 《市町村法定外普通税を申告納付すべき納税者…》 は、当該市町村の条例で定める期間内における課税標準額、税額その他同条例で定める事項を記載した申告書を同条例で定める納期限までに市町村長に提出し、及びその申告した税額を当該市町村に納付しなければならない の規定による 申告書 を含む。以下 市町村法定外普通税 について同様とする。又は 第684条の2第2項 《2 前項の規定によつて申告書を提出した者…》 は、申告書を提出した後においてその申告に係る課税標準額又は税額を修正しなければならない場合においては、当該市町村の条例で定める様式によつて、遅滞なく、修正申告書を提出するとともに、修正に因り増加した税 の規定による 修正申告書 の提出があつた場合において、納入 申告 第684条の2第1項 《市町村法定外普通税を申告納付すべき納税者…》 は、当該市町村の条例で定める期間内における課税標準額、税額その他同条例で定める事項を記載した申告書を同条例で定める納期限までに市町村長に提出し、及びその申告した税額を当該市町村に納付しなければならない の規定による申告を含む。以下市町村法定外普通税について同様とする。又は修正申告に係る 課税標準額 又は税額がその調査したところと異なるときは、これを更正することができる。

2項 市町村長は、 納税者 又は特別徴収義務者が前項の 納入申告書 を提出しなかつた場合においては、その調査によつて、納入 申告 すべき 課税標準額 及び税額を決定することができる。

3項 市町村長は、前2項の規定によつて更正し、又は決定した 課税標準額 又は税額について、調査によつて、過大であることを発見した場合、又は過少であり、且つ、過少であることが 納税者 又は特別徴収義務者の詐偽その他不正の行為に因るものであることを発見した場合に限り、これを更正することができる。

4項 市町村長は、前3項の規定によつて更正し、又は決定した場合においては、遅滞なく、これを 納税者 又は特別徴収義務者に通知しなければならない。

687条 (市町村法定外普通税に係る不足金額及びその延滞金の徴収)

1項 市町村の徴税吏員は、前条第1項から第3項までの規定による更正又は決定があつた場合において、不足金額(更正に因る税金若しくは納入金の不足金額又は決定に因る税額若しくは納入金額をいう。以下 市町村法定外普通税 について同様とする。)があるときは、同条第4項の通知をした日から1月を経過した日を納期限として、これを徴収しなければならない。

2項 前項の場合においては、その不足金額に 第684条の2第1項 《市町村法定外普通税を申告納付すべき納税者…》 は、当該市町村の条例で定める期間内における課税標準額、税額その他同条例で定める事項を記載した申告書を同条例で定める納期限までに市町村長に提出し、及びその申告した税額を当該市町村に納付しなければならない 又は 第685条第2項 《2 前項の特別徴収義務者は、当該市町村法…》 定外普通税の納期限までにその徴収すべき市町村法定外普通税に係る課税標準額、税額その他同条例で定める事項を記載した納入申告書を市町村長に提出し、及びその納入金を当該市町村に納入する義務を負う。 の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限とする。以下 市町村法定外普通税 について同様とする。)の翌日から納付又は納入の日までの期間の日数に応じ、年14・6パーセント(前項の納期限までの期間又は当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7・3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して徴収しなければならない。

3項 市町村長は、 納税者 又は特別徴収義務者が前条第1項又は第2項の規定による更正又は決定を受けたことについてやむを得ない事由があると認める場合においては、前項の延滞金額を減免することができる。

688条 (市町村法定外普通税に係る過少申告加算金及び不申告加算金)

1項 納入申告書 の提出期限までにその提出があつた場合(納入申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、次項ただし書又は第8項の規定の適用があるときを含む。以下この項において同じ。)において、 第686条第1項 《市町村長は、前条第2項の規定による納入申…》 告書第684条の2第1項の規定による申告書を含む。以下市町村法定外普通税について同様とする。又は第684条の2第2項の規定による修正申告書の提出があつた場合において、納入申告第684条の2第1項の規定 又は第3項の規定による更正があつたとき、又は 修正申告書 の提出があつたときは、市町村長は、当該更正又は修正 申告 前の納入申告又は修正申告に係る 課税標準額 又は税額に誤りがあつたことについて正当な事由がないと認める場合には、当該更正による不足金額又は当該修正申告により増加した税額(以下この項において「 対象不足金額等 」という。)に100分の10の割合を乗じて計算した金額(当該 対象不足金額 等(当該更正又は修正申告前にその更正又は修正申告に係る 市町村法定外普通税 について更正又は修正申告書の提出があつた場合には、その更正による不足金額又は修正申告により増加した税額の合計額(当該更正又は修正申告前の納入申告又は修正申告に係る課税標準額又は税額に誤りがあつたことについて正当な事由があると認められたときは、その更正による不足金額又は修正申告により増加した税額を控除した金額とし、当該市町村法定外普通税についてその納入すべき金額若しくは 納付すべき税額 を減少させる更正又は更正に係る審査請求若しくは訴えについての裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときは、これらにより減少した部分の金額に相当する金額を控除した金額とする。)を加算した金額とする。)が納入申告書の提出期限までにその提出があつた場合における当該納入申告書に係る税額に相当する金額と510,000円とのいずれか多い金額を超えるときは、その超える部分に相当する金額(当該対象不足金額等が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該対象不足金額等)に100分の5の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。)に相当する過少申告加算金額を徴収しなければならない。

2項 次の各号のいずれかに該当する場合には、市町村長は、当該各号に規定する納入 申告 、修正申告、決定又は更正により納付し、又は納入すべき税額に100分の15の割合を乗じて計算した金額に相当する不申告加算金額を徴収しなければならない。ただし、 納入申告書 の提出期限までにその提出がなかつたことについて正当な理由があると認められる場合は、この限りでない。

1号 納入申告書 の提出期限後にその提出があつた場合又は 第686条第2項 《2 市町村長は、納税者又は特別徴収義務者…》 が前項の納入申告書を提出しなかつた場合においては、その調査によつて、納入申告すべき課税標準額及び税額を決定することができる。 の規定による決定があつた場合

2号 納入申告書 の提出期限後にその提出があつた後において 修正申告書 の提出又は 第686条第1項 《市町村長は、前条第2項の規定による納入申…》 告書第684条の2第1項の規定による申告書を含む。以下市町村法定外普通税について同様とする。又は第684条の2第2項の規定による修正申告書の提出があつた場合において、納入申告第684条の2第1項の規定 若しくは第3項の規定による更正があつた場合

3号 第686条第2項 《2 市町村長は、納税者又は特別徴収義務者…》 が前項の納入申告書を提出しなかつた場合においては、その調査によつて、納入申告すべき課税標準額及び税額を決定することができる。 の規定による決定があつた後において同条第3項の規定による更正があつた場合

3項 前項の規定に該当する場合(同項ただし書又は第8項の規定の適用がある場合を除く。次項及び第5項において同じ。)において、前項に規定する納付し、又は納入すべき税額(同項第2号又は第3号に該当する場合には、これらの規定に規定する修正 申告 又は更正前にされた当該 市町村法定外普通税 に係る 納入申告書 の提出期限後の納入申告又は 第686条第1項 《市町村長は、前条第2項の規定による納入申…》 告書第684条の2第1項の規定による申告書を含む。以下市町村法定外普通税について同様とする。又は第684条の2第2項の規定による修正申告書の提出があつた場合において、納入申告第684条の2第1項の規定 から第3項までの規定による更正若しくは決定により納付し、又は納入すべき税額の合計額(当該納付し、又は納入すべき税額を減少させる更正又は更正に係る審査請求若しくは訴えについての裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときは、これらにより減少した部分の税額に相当する金額を控除した金額とする。次項において「 累積税額 」という。)を加算した金額。次項において「加算後 累積税額 」という。)が510,000円を超えるときは、前項に規定する不申告加算金額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額に、その超える部分に相当する金額(同項に規定する納付し、又は納入すべき税額が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該納付し、又は納入すべき税額)に100分の5の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。

4項 第2項の規定に該当する場合において、加算後 累積税額 当該加算後累積税額の計算の基礎となつた事実のうちに同項各号に規定する納入 申告 、修正申告、決定又は更正前の税額の計算の基礎とされていなかつたことについて当該 納税者 又は特別徴収義務者の責めに帰すべき事由がないと認められるものがあるときは、その事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した税額)が3,010,000円を超えるときは、同項に規定する不申告加算金額は、前2項の規定にかかわらず、加算後累積税額を次の各号に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に当該各号に定める割合を乗じて計算した金額の合計額から累積税額を当該各号に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に当該各号に定める割合を乗じて計算した金額の合計額を控除した金額とする。

1号 510,000円以下の部分に相当する金額100分の15の割合

2号 510,000円を超え3,010,000円以下の部分に相当する金額100分の20の割合

3号 3,010,000円を超える部分に相当する金額100分の30の割合

5項 第2項の規定に該当する場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、同項に規定する不 申告 加算金額は、前3項の規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第2項に規定する納付し、又は納入すべき税額に100分の10の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。

1号 納入申告書 の提出期限後のその提出若しくは 修正申告書 の提出(当該納入申告書又は修正申告書に係る 市町村法定外普通税 について市町村長の調査による更正又は決定があるべきことを予知してされたものに限る。次号において同じ。又は 第686条第1項 《市町村長は、前条第2項の規定による納入申…》 告書第684条の2第1項の規定による申告書を含む。以下市町村法定外普通税について同様とする。又は第684条の2第2項の規定による修正申告書の提出があつた場合において、納入申告第684条の2第1項の規定 から第3項までの規定による更正若しくは決定があつた日の前日から起算して5年前の日までの間に、市町村法定外普通税について、不 申告 加算金(次項の規定の適用があるものを除く。同号において同じ。又は 加算金 次条第3項第1号において「 不申告加算金等 」という。)を徴収されたことがある場合

2号 納入申告書 の提出期限後のその提出若しくは 修正申告書 の提出又は 第686条第1項 《市町村長は、前条第2項の規定による納入申…》 告書第684条の2第1項の規定による申告書を含む。以下市町村法定外普通税について同様とする。又は第684条の2第2項の規定による修正申告書の提出があつた場合において、納入申告第684条の2第1項の規定 から第3項までの規定による更正若しくは決定に係る 市町村法定外普通税 の納税義務又は特別徴収義務が成立した日の属する年の 前年 及び前々年に納税義務又は特別徴収義務が成立した市町村法定外普通税について、不 申告 加算金若しくは重 加算金 次条第2項の規定の適用があるものに限る。)(以下この号及び次条第3項第2号において「特定 不申告加算金等 」という。)を徴収されたことがあり、又は特定不申告加算金等に係る決定をすべきと認める場合

6項 納入申告書 の提出期限後にその提出があつた場合又は 修正申告書 の提出があつた場合において、その提出が当該納入申告書又は修正申告書に係る 市町村法定外普通税 について市町村長の調査による更正又は決定があるべきことを予知してされたものでないときは、当該納入申告書又は修正申告書に係る税額に係る第2項に規定する不 申告 加算金額は、同項から第4項までの規定にかかわらず、当該税額に100分の5の割合を乗じて計算した金額に相当する額とする。

7項 市町村長は、第1項の規定により徴収すべき過少 申告 加算金額又は第2項の規定により徴収すべき不申告加算金額を決定した場合には、遅滞なく、これを 納税者 又は特別徴収義務者に通知しなければならない。

8項 第2項の規定は、第6項の規定に該当する 納入申告書 の提出があつた場合において、その提出が、納入申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合に該当して行われたものであり、かつ、納入申告書の提出期限から1月を経過する日までに行われたものであるときは、適用しない。

689条 (市町村法定外普通税に係る重加算金)

1項 前条第1項の規定に該当する場合において、 納税者 又は特別徴収義務者が 課税標準額 の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて 納入申告書 修正申告書 又は 第20条の9の3第3項 《3 更正の請求をしようとする者は、その請…》 求に係る更正後の課税標準等又は税額等、その更正の請求をする理由、当該請求をするに至つた事情の詳細、当該請求に係る更正前の納付し、又は納入すべき税額及び申告書に記載すべきこの法律の規定による還付金の額に に規定する 更正請求書 次項において「 更正請求書 」という。)を提出したときは、市町村長は、政令で定めるところにより、前条第1項に規定する過少 申告 加算金額に代えて、その計算の基礎となるべき更正による不足金額又は修正申告により増加した税額に100分の35の割合を乗じて計算した金額に相当する重 加算金 額を徴収しなければならない。

2項 前条第2項の規定に該当する場合(同項ただし書の規定の適用がある場合を除く。)において、 納税者 又は特別徴収義務者が 課税標準額 の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて 納入申告書 の提出期限までにこれを提出せず、又は納入申告書の提出期限後にその提出をし、 修正申告書 を提出し、若しくは 更正請求書 を提出したときは、市町村長は、同項に規定する不 申告 加算金額に代えて、その計算の基礎となるべき税額に100分の40の割合を乗じて計算した金額に相当する重 加算金 額を徴収しなければならない。

3項 前2項の規定に該当する場合において、次の各号のいずれか(第1項の規定に該当する場合にあつては、第1号)に該当するときは、前2項に規定する重 加算金 額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第1項の規定に該当するときは同項に規定する計算の基礎となるべき更正による不足金額又は修正 申告 により増加した税額に、前項の規定に該当するときは同項に規定する計算の基礎となるべき税額に、それぞれ100分の10の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。

1号 前2項に規定する 課税標準額 の計算の基礎となるべき事実で隠蔽し、又は仮装されたものに基づき 納入申告書 の提出期限後のその提出、 修正申告書 の提出又は 第686条第1項 《市町村長は、前条第2項の規定による納入申…》 告書第684条の2第1項の規定による申告書を含む。以下市町村法定外普通税について同様とする。又は第684条の2第2項の規定による修正申告書の提出があつた場合において、納入申告第684条の2第1項の規定 から第3項までの規定による更正若しくは決定があつた日の前日から起算して5年前の日までの間に、 市町村法定外普通税 について、 不申告加算金等 を徴収されたことがある場合

2号 納入申告書 の提出期限後のその提出、 修正申告書 の提出又は 第686条第1項 《市町村長は、前条第2項の規定による納入申…》 告書第684条の2第1項の規定による申告書を含む。以下市町村法定外普通税について同様とする。又は第684条の2第2項の規定による修正申告書の提出があつた場合において、納入申告第684条の2第1項の規定 から第3項までの規定による更正若しくは決定に係る 市町村法定外普通税 の納税義務又は特別徴収義務が成立した日の属する年の 前年 及び前々年に納税義務又は特別徴収義務が成立した市町村法定外普通税について、特定 不申告加算金等 を徴収されたことがあり、又は特定不申告加算金等に係る決定をすべきと認める場合

4項 市町村長は、前2項の規定に該当する場合において、 納入申告書 又は 修正申告書 の提出について前条第6項に規定する事由があるときは、当該納入 申告 に係る税額又は修正申告により増加した税額を基礎として計算した重 加算金 額を徴収しない。

5項 市町村長は、第1項又は第2項の規定により徴収すべき重 加算金 額を決定した場合には、遅滞なく、これを 納税者 又は特別徴収義務者に通知しなければならない。

690条 (納期限後に納付し、又は申告納入する市町村法定外普通税の延滞金)

1項 市町村法定外普通税 納税者 又は特別徴収義務者は、納期限(納期限の延長があつた場合においては、その延長された納期限とする。以下市町村法定外普通税について同様とする。)後にその税金( 第684条の2第2項 《2 前項の規定によつて申告書を提出した者…》 は、申告書を提出した後においてその申告に係る課税標準額又は税額を修正しなければならない場合においては、当該市町村の条例で定める様式によつて、遅滞なく、修正申告書を提出するとともに、修正に因り増加した税 の規定による修正に因り増加した税額を含む。以下本条において同様とする。)を納付し、又は納入金を納入する場合においては、当該税額又は納入金額に、その納期限の翌日から納付又は納入の日までの期間の日数に応じ、年14・6パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間(同項の規定による修正により増加した税額にあつては、同項の 修正申告書 が提出された日までの期間又はその日の翌日から1月を経過する日までの期間)については、年7・3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付し、又は納入しなければならない。

2項 市町村長は、 納税者 又は特別徴収義務者が納期限までに税金を納付しなかつたこと、又は納入金を納入しなかつたことについてやむを得ない事由があると認める場合においては、前項の延滞金額を減免することができる。

691条 (市町村法定外普通税の脱税に関する罪)

1項 偽りその他不正の行為により 市町村法定外普通税 の全部又は一部を免れたときは、その違反行為をした者は、5年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

2項 第685条第2項 《2 前項の特別徴収義務者は、当該市町村法…》 定外普通税の納期限までにその徴収すべき市町村法定外普通税に係る課税標準額、税額その他同条例で定める事項を記載した納入申告書を市町村長に提出し、及びその納入金を当該市町村に納入する義務を負う。 の規定により徴収して納入すべき 市町村法定外普通税 に係る納入金の全部又は一部を納入しなかつたときは、その違反行為をした者は、5年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

3項 第1項の免れた税額又は前項の納入しなかつた金額が1,010,000円を超える場合には、情状により、当該各項の罰金の額は、当該各項の規定にかかわらず、1,010,000円を超える額でその免れた税額又は納入しなかつた金額に相当する額以下の額とすることができる。

4項 第1項に規定するもののほか、 第681条 《市町村法定外普通税の賦課徴収に関する申告…》 又は報告の義務 市町村法定外普通税の納税義務者は、当該市町村の条例の定めるところによつて、当該市町村法定外普通税の賦課徴収に関し同条例で定める事項を申告し、又は報告しなければならない。 の規定により 申告 し、又は報告すべき事項について申告又は報告をしないことにより、 市町村法定外普通税 の全部又は一部を免れたときは、その違反行為をした者は、3年以下の拘禁刑若しくは510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

5項 前項の免れた税額が510,000円を超える場合には、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、510,000円を超える額でその免れた税額に相当する額以下の額とすることができる。

6項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して第1項、第2項又は第4項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。

7項 前項の規定により第1項又は第2項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、これらの項の罪についての時効の期間による。

692条

1項 削除

693条 (市町村法定外普通税に係る督促)

1項 納税者 又は特別徴収義務者が納期限(更正又は決定があつた場合においては、不足金額の納期限をいう。以下 市町村法定外普通税 について同様とする。)までに市町村法定外普通税に係る地方団体の徴収金を完納しない場合においては、市町村の徴税吏員は、納期限後20日以内に、督促状を発しなければならない。但し、繰上徴収をする場合においては、この限りでない。

2項 特別の事情がある市町村においては、当該市町村の条例で前項に規定する期間と異なる期間を定めることができる。

694条 (市町村法定外普通税に係る督促手数料)

1項 市町村の徴税吏員は、督促状を発した場合においては、当該市町村の条例の定めるところによつて、手数料を徴収することができる。

695条 (市町村法定外普通税に係る滞納処分)

1項 市町村法定外普通税 に係る滞納者が次の各号の1に該当するときは、市町村の徴税吏員は、当該市町村法定外普通税に係る地方団体の徴収金につき、滞納者の財産を差し押えなければならない。

1号 滞納者が督促を受け、その督促状を発した日から起算して10日を経過した日までにその督促に係る 市町村法定外普通税 に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。

2号 滞納者が繰上徴収に係る告知により 指定 された納期限までに 市町村法定外普通税 に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。

2項 第二次納税義務者 又は保証人について前項の規定を適用する場合には、同項第1号中「督促状」とあるのは、「納付又は納入の催告書」とする。

3項 市町村法定外普通税 に係る地方団体の徴収金の納期限後第1項第1号に規定する10日を経過した日までに、督促を受けた滞納者につき 第13条の2第1項 《地方団体の長は、次の各号のいずれかに該当…》 するときは、既に納付又は納入の義務の確定した地方団体の徴収金第3号に該当する場合においては、その納付し、又は納入する義務が信託財産責任負担債務であるものを除く。でその納期限においてその全額を徴収するこ 各号の1に該当する事実が生じたときは、市町村の徴税吏員は、直ちにその財産を差し押えることができる。

4項 滞納者の財産につき 強制換価手続 が行われた場合には、市町村の徴税吏員は、執行機関( 破産法 第114条第1号 《租税等の請求権等の届出 第114条 次に…》 掲げる請求権を有する者は、遅滞なく、当該請求権の額及び原因並びに当該請求権が共助対象外国租税の請求権である場合にはその旨その他最高裁判所規則で定める事項を裁判所に届け出なければならない。 この場合にお に掲げる請求権に係る 市町村法定外普通税 に係る地方団体の徴収金の交付要求を行う場合には、その交付要求に係る破産事件を取り扱う裁判所)に対し、滞納に係る市町村法定外普通税に係る地方団体の徴収金につき、交付要求をしなければならない。

5項 市町村の徴税吏員は、第1項から第3項までの規定により差押をすることができる場合において、滞納者の財産で 国税 徴収法第86条第1項各号に掲げるものにつき、すでに他の地方団体の徴収金若しくは国税の滞納処分又はこれらの滞納処分の例による処分による差押がされているときは、当該財産についての交付要求は、参加差押によりすることができる。

6項 前各項に定めるものその他 市町村法定外普通税 に係る地方団体の徴収金の滞納処分については、 国税 徴収法に規定する滞納処分の例による。

7項 前各項の規定による処分は、当該市町村の区域外においても行うことができる。

696条 (市町村法定外普通税に係る滞納処分に関する罪)

1項 市町村法定外普通税 納税者 又は特別徴収義務者が滞納処分の執行を免れる目的でその財産を隠蔽し、損壊し、若しくは市町村の不利益に処分し、その財産に係る負担を偽つて増加する行為をし、又はその現状を改変して、その財産の価額を減損し、若しくはその滞納処分に係る滞納処分費を増大させる行為をしたときは、その者は、3年以下の拘禁刑若しくは2,510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

2項 納税者 又は特別徴収義務者の財産を占有する第三者が納税者又は特別徴収義務者に滞納処分の執行を免れさせる目的で前項の行為をしたときも、同項と同様とする。

3項 情を知つて前2項の行為につき 納税者 若しくは特別徴収義務者又はその財産を占有する第三者の相手方となつたときは、その相手方としてその違反行為をした者は、2年以下の拘禁刑若しくは1,510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

4項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前3項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。

697条 (国税徴収法の例による市町村法定外普通税に係る滞納処分に関する検査拒否等の罪)

1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。

1号 第695条第6項 《6 前各項に定めるものその他市町村法定外…》 普通税に係る地方団体の徴収金の滞納処分については、国税徴収法に規定する滞納処分の例による。 の場合において、 国税 徴収法第141条の規定の例により行う市町村の徴税吏員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述をしたとき。

2号 第695条第6項 《6 前各項に定めるものその他市町村法定外…》 普通税に係る地方団体の徴収金の滞納処分については、国税徴収法に規定する滞納処分の例による。 の場合において、 国税 徴収法第141条の規定の例により行う市町村の徴税吏員の帳簿書類(同条に規定する帳簿書類をいう。次号において同じ。)その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。

3号 第695条第6項 《6 前各項に定めるものその他市町村法定外…》 普通税に係る地方団体の徴収金の滞納処分については、国税徴収法に規定する滞納処分の例による。 の場合において、 国税 徴収法第141条の規定の例により行う市町村の徴税吏員の物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応じず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出したとき。

2項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。

697条の2 (国税徴収法の例による市町村法定外普通税に係る滞納処分に関する虚偽の陳述の罪)

1項 第695条第6項 《6 前各項に定めるものその他市町村法定外…》 普通税に係る地方団体の徴収金の滞納処分については、国税徴収法に規定する滞納処分の例による。 の場合において、 国税 徴収法第99条の二(同法第109条第4項において準用する場合を含む。)の規定の例により市町村長に対して陳述すべき事項について虚偽の陳述をした者は、6月以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。

698条 (市町村法定外普通税の証紙徴収の手続)

1項 市町村は、 市町村法定外普通税 を証紙徴収によつて徴収しようとする場合においては、 納税者 に当該市町村が発行する証紙をもつてその税金を払い込ませなければならない。この場合においては、市町村は、当該市町村法定外普通税を納付する義務が発生することを証する書類その他の物件に証紙をはらせ、又は証紙の額面金額に相当する現金の納付を受けた後納税済印を押すことによつて、証紙に代えることができる。

2項 市町村又は特別徴収義務者は、 納税者 が証紙をはつた場合においては、証紙をはつた紙面その他の物件と証紙の彩紋とにかけて当該市町村の印又は特別徴収義務者の印若しくは署名で判明にこれを消さなければならない。

3項 第1項の証紙の取扱に関しては、当該市町村の条例で定めなければならない。

4章 目的税 > 1節及び2節 削除

699条から700条の五十まで

1項 削除

3節 狩猟税

700条の51 (狩猟税)

1項 道府県は、鳥獣の保護及び狩猟に関する行政の実施に要する費用に充てるため、当該道府県知事の狩猟者の登録を受ける者に対し、狩猟税を課するものとする。

700条の52 (狩猟税の税率)

1項 狩猟税の税率は、次の各号に掲げる者について、それぞれ当該各号に定める額とする。

1号 第1種銃猟免許に係る狩猟者の登録を受ける者で、次号に掲げる者以外のもの16,500円

2号 第1種銃猟免許に係る狩猟者の登録を受ける者で、 当該年 度の道府県民税の所得割額を納付することを要しないもののうち、 第23条第1項第7号 《道府県民税について、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 均等割 均等の額により課する道府県民税をいう。 2 所得割 所得により課する道府県民税をいう。 3 法人税割 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ に規定する同一生計配偶者又は同項第9号に規定する扶養親族に該当する者(農業、水産業又は林業に従事している者を除く。)以外の者11,000円

3号 網猟免許又はわな猟免許に係る狩猟者の登録を受ける者で、次号に掲げる者以外のもの8,200円

4号 網猟免許又はわな猟免許に係る狩猟者の登録を受ける者で、 当該年 度の道府県民税の所得割額を納付することを要しないもののうち、 第23条第1項第7号 《道府県民税について、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 均等割 均等の額により課する道府県民税をいう。 2 所得割 所得により課する道府県民税をいう。 3 法人税割 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ に規定する同一生計配偶者又は同項第9号に規定する扶養親族に該当する者(農業、水産業又は林業に従事している者を除く。)以外の者5,500円

5号 第2種銃猟免許に係る狩猟者の登録を受ける者5,500円

2項 狩猟者の登録が次の各号に掲げる登録のいずれかに該当する場合における当該狩猟者の登録に係る狩猟税の税率は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する税率に当該各号に定める割合を乗じた税率とする。

1号 放鳥獣猟区( 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律 2002年法律第88号第68条第2項第4号 《2 前項の認可を受けようとする者は、同項…》 の規程以下「猟区管理規程」という。に次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 猟区の名称 2 区域 3 存続期間 4 専ら放鳥獣をされた狩猟鳥獣の捕獲等を目的とする猟区以下この節において「放鳥獣猟 に規定する放鳥獣猟区をいう。次号において同じ。)のみに係る狩猟者の登録4分の1

2号 前号の狩猟者の登録を受けている者が受ける放鳥獣猟区及び放鳥獣猟区以外の場所に係る狩猟者の登録4分の3

700条の53 (狩猟税の賦課期日及び納期)

1項 狩猟税の 賦課期日 及び納期は、当該道府県の条例で定める。

700条の54 (狩猟税の徴収の方法)

1項 狩猟税の徴収については、当該道府県の条例の定めるところによつて、普通徴収又は証紙徴収の方法によらなければならない。

700条の55 (狩猟税の普通徴収の手続)

1項 狩猟税を普通徴収によつて徴収しようとする場合において 納税者 に交付すべき納税通知書は、遅くとも、その納期限前10日までに納税者に交付しなければならない。

700条の56 (狩猟税の賦課徴収に関する申告又は報告の義務)

1項 狩猟税の 納税義務者 は、当該道府県の条例の定めるところによつて、狩猟税の賦課徴収に関し同条例で定める事項を 申告 し、又は報告しなければならない。

700条の57 (狩猟税に係る虚偽の申告等に関する罪)

1項 前条の規定により 申告 し、又は報告すべき事項について虚偽の申告又は報告をしたときは、その違反行為をした者は、310,000円以下の罰金に処する。

2項 人の代理人又は使用人がその人の狩猟に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その人に対し、同項の刑を科する。

700条の58 (狩猟税に係る不申告等に関する過料)

1項 道府県は、狩猟税の 納税義務者 第700条の56 《狩猟税の賦課徴収に関する申告又は報告の義…》 務 狩猟税の納税義務者は、当該道府県の条例の定めるところによつて、狩猟税の賦課徴収に関し同条例で定める事項を申告し、又は報告しなければならない。 の規定によつて 申告 し、又は報告すべき事項について正当な事由がなくて申告又は報告をしなかつた場合においては、その者に対し、当該道府県の条例で110,000円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。

700条の59 (徴税吏員の狩猟税に関する調査に係る質問検査権)

1項 道府県の徴税吏員は、狩猟税の賦課徴収に関する調査のために必要がある場合においては、 納税義務者 又は納税義務があると認められる者に質問し、又はその者の書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。次条第1項第1号及び第2号において同じ。)若しくはその他の物件を検査し、若しくは当該物件(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求めることができる。

2項 前項の場合においては、当該徴税吏員は、その身分を証明する証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

3項 道府県の徴税吏員は、政令で定めるところにより、第1項の規定により提出を受けた物件を留め置くことができる。

4項 狩猟税に係る滞納処分に関する調査については、第1項の規定にかかわらず、 第700条の66第6項 《6 前各項に定めるものその他狩猟税に係る…》 地方団体の徴収金の滞納処分については、国税徴収法に規定する滞納処分の例による。 の定めるところによる。

5項 第1項又は第3項の規定による道府県の徴税吏員の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

700条の60 (狩猟税に係る検査拒否等に関する罪)

1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、310,000円以下の罰金に処する。

1号 前条の規定による書類又は物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。

2号 前条第1項の規定による物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応ぜず、又は偽りの記載若しくは記録をした書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出したとき。

3号 前条の規定による徴税吏員の質問に対し答弁をしないとき、又は虚偽の答弁をしたとき。

2項 人の代理人又は使用人がその人の狩猟又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その人に対し、同項の刑を科する。

700条の61 (狩猟税の脱税に関する罪)

1項 偽りその他不正の行為により狩猟税の全部又は一部を免れたときは、その違反行為をした者は、1,010,000円以下の罰金に処する。

2項 前項に規定するもののほか、 第700条の56 《狩猟税の賦課徴収に関する申告又は報告の義…》 務 狩猟税の納税義務者は、当該道府県の条例の定めるところによつて、狩猟税の賦課徴収に関し同条例で定める事項を申告し、又は報告しなければならない。 の規定により 申告 し、又は報告すべき事項について申告又は報告をしないことにより、狩猟税の全部又は一部を免れたときは、その違反行為をした者は、510,000円以下の罰金に処する。

3項 人の代理人又は使用人がその人の狩猟に関して、前2項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その人に対し、当該各項の刑を科する。

700条の62 (狩猟税の減免)

1項 道府県知事は、天災その他特別の事情がある場合において狩猟税の減免を必要とすると認める者又は貧困により生活のため公私の扶助を受ける者に限り、当該道府県の条例の定めるところにより、狩猟税を減免することができる。

700条の63 (納期限後に納付する狩猟税の延滞金)

1項 狩猟税の 納税者 は、 第700条の53 《狩猟税の賦課期日及び納期 狩猟税の賦課…》 期日及び納期は、当該道府県の条例で定める。 の納期限(納期限の延長があつた場合においては、その延長された納期限とする。以下狩猟税について同様とする。)後にその税金を納付する場合においては、当該税額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14・6パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7・3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。

2項 道府県知事は、 納税者 第700条の53 《狩猟税の賦課期日及び納期 狩猟税の賦課…》 期日及び納期は、当該道府県の条例で定める。 の納期限までに税金を納付しなかつたことについてやむを得ない事由があると認める場合においては、前項の延滞金額を減免することができる。

700条の64 (狩猟税に係る督促)

1項 納税者 が納期限までに狩猟税に係る地方団体の徴収金を完納しない場合においては、道府県の徴税吏員は、納期限後20日以内に、督促状を発しなければならない。ただし、繰上徴収をする場合においては、この限りでない。

2項 特別の事情がある道府県においては、当該道府県の条例で前項に規定する期間と異なる期間を定めることができる。

700条の65 (狩猟税に係る督促手数料)

1項 道府県の徴税吏員は、督促状を発した場合においては、当該道府県の条例の定めるところによつて手数料を徴収することができる。

700条の66 (狩猟税に係る滞納処分)

1項 狩猟税に係る滞納者が次の各号のいずれかに該当するときは、道府県の徴税吏員は、当該狩猟税に係る地方団体の徴収金につき、滞納者の財産を差し押さえなければならない。

1号 滞納者が督促を受け、その督促状を発した日から起算して10日を経過した日までにその督促に係る狩猟税に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。

2号 滞納者が繰上徴収に係る告知により 指定 された納期限までに狩猟税に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。

2項 第二次納税義務者 又は保証人について前項の規定を適用する場合には、同項第1号中「督促状」とあるのは、「納付の催告書」とする。

3項 狩猟税に係る地方団体の徴収金の納期限後第1項第1号に規定する10日を経過した日までに、督促を受けた滞納者につき 第13条の2第1項 《地方団体の長は、次の各号のいずれかに該当…》 するときは、既に納付又は納入の義務の確定した地方団体の徴収金第3号に該当する場合においては、その納付し、又は納入する義務が信託財産責任負担債務であるものを除く。でその納期限においてその全額を徴収するこ 各号のいずれかに該当する事実が生じたときは、道府県の徴税吏員は、直ちにその財産を差し押さえることができる。

4項 滞納者の財産につき 強制換価手続 が行われた場合には、道府県の徴税吏員は、執行機関( 破産法 第114条第1号 《租税等の請求権等の届出 第114条 次に…》 掲げる請求権を有する者は、遅滞なく、当該請求権の額及び原因並びに当該請求権が共助対象外国租税の請求権である場合にはその旨その他最高裁判所規則で定める事項を裁判所に届け出なければならない。 この場合にお に掲げる請求権に係る狩猟税に係る地方団体の徴収金の交付要求を行う場合には、その交付要求に係る破産事件を取り扱う裁判所)に対し、滞納に係る狩猟税に係る地方団体の徴収金につき、交付要求をしなければならない。

5項 道府県の徴税吏員は、第1項から第3項までの規定により差押えをすることができる場合において、滞納者の財産で 国税 徴収法第86条第1項各号に掲げるものにつき、既に他の地方団体の徴収金若しくは国税の滞納処分又はこれらの滞納処分の例による処分による差押えがされているときは、当該財産についての交付要求は、参加差押えによりすることができる。

6項 前各項に定めるものその他狩猟税に係る地方団体の徴収金の滞納処分については、 国税 徴収法に規定する滞納処分の例による。

7項 前各項の規定による処分は、当該道府県の区域外においても行うことができる。

700条の67 (狩猟税に係る滞納処分に関する罪)

1項 狩猟税の 納税者 が滞納処分の執行を免れる目的でその財産を隠蔽し、損壊し、若しくは道府県の不利益に処分し、その財産に係る負担を偽つて増加する行為をし、又はその現状を改変して、その財産の価額を減損し、若しくはその滞納処分に係る滞納処分費を増大させる行為をしたときは、その者は、3年以下の拘禁刑若しくは2,510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

2項 納税者 の財産を占有する第三者が納税者に滞納処分の執行を免れさせる目的で前項の行為をしたときも、同項と同様とする。

3項 情を知つて前2項の行為につき 納税者 又はその財産を占有する第三者の相手方となつたときは、その相手方としてその違反行為をした者は、2年以下の拘禁刑若しくは1,510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

4項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務若しくは狩猟又は財産に関して前2項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。

700条の68 (国税徴収法の例による狩猟税に係る滞納処分に関する検査拒否等の罪)

1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、310,000円以下の罰金に処する。

1号 第700条の66第6項 《6 前各項に定めるものその他狩猟税に係る…》 地方団体の徴収金の滞納処分については、国税徴収法に規定する滞納処分の例による。 の場合において、 国税 徴収法第141条の規定の例により行う道府県の徴税吏員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述をしたとき。

2号 第700条の66第6項 《6 前各項に定めるものその他狩猟税に係る…》 地方団体の徴収金の滞納処分については、国税徴収法に規定する滞納処分の例による。 の場合において、 国税 徴収法第141条の規定の例により行う道府県の徴税吏員の帳簿書類(同条に規定する帳簿書類をいう。次号において同じ。)その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。

3号 第700条の66第6項 《6 前各項に定めるものその他狩猟税に係る…》 地方団体の徴収金の滞納処分については、国税徴収法に規定する滞納処分の例による。 の場合において、 国税 徴収法第141条の規定の例により行う道府県の徴税吏員の物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応じず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出したとき。

2項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務若しくは狩猟又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の刑を科する。

700条の68の2 (国税徴収法の例による狩猟税に係る滞納処分に関する虚偽の陳述の罪)

1項 第700条の66第6項 《6 前各項に定めるものその他狩猟税に係る…》 地方団体の徴収金の滞納処分については、国税徴収法に規定する滞納処分の例による。 の場合において、 国税 徴収法第99条の二(同法第109条第4項において準用する場合を含む。)の規定の例により道府県知事に対して陳述すべき事項について虚偽の陳述をした者は、6月以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。

700条の69 (狩猟税の証紙徴収の手続)

1項 道府県は、狩猟税を証紙徴収によつて徴収しようとする場合においては、 納税者 に当該道府県が発行する証紙をもつてその税金を払い込ませなければならない。この場合においては、道府県は、狩猟税を納付する義務が発生することを証する書類に証紙をはらせ、又は証紙の額面金額に相当する現金の納付を受けた後納税済印を押すことによつて、証紙に代えることができる。

2項 道府県は、 納税者 が証紙をはつた場合においては、証紙をはつた紙面と証紙の彩紋とにかけて当該道府県の印で判明にこれを消さなければならない。

3項 第1項の証紙の取扱いに関しては、当該道府県の条例で定めなければならない。

4節 入湯税

701条 (入湯税)

1項 鉱泉浴場所在の市町村は、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設及び消防施設その他消防活動に必要な施設の整備並びに観光の振興(観光施設の整備を含む。)に要する費用に充てるため、鉱泉浴場における入湯に対し、入湯客に入湯税を課するものとする。

701条の2 (入湯税の税率)

1項 入湯税の税率は、入湯客1人1日について、150円を標準とするものとする。

701条の3 (入湯税の徴収の方法)

1項 入湯税の徴収については、特別徴収の方法によらなければならない。

701条の4 (入湯税の特別徴収の手続)

1項 入湯税を特別徴収によつて徴収しようとする場合においては、浴場の経営者その他徴収の便宜を有する者を当該市町村の条例によつて特別徴収義務者として 指定 し、これに徴収させなければならない。

2項 前項の特別徴収義務者は、当該市町村の条例で定める納期限までにその徴収すべき入湯税に係る 課税標準額 、税額その他条例で定める事項を記載した 納入申告書 を市町村に提出し、及びその納入金を当該市町村に納入する義務を負う。

3項 前項の規定によつて納入した納入金のうち入湯税の 納税者 が特別徴収義務者に支払わなかつた税金に相当する部分については、特別徴収義務者は、当該納税者に対して求償権を有する。

4項 特別徴収義務者が前項の求償権に基いて訴を提起した場合においては、市町村の徴税吏員は、職務上の秘密に関する場合を除くほか、証拠の提供その他必要な援助を与えなければならない。

701条の5 (徴税吏員の入湯税に関する調査に係る質問検査権)

1項 市町村の徴税吏員は、入湯税の賦課徴収に関する調査のために必要がある場合においては、次に掲げる者に質問し、又は第1号の者の事業に関する帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。次条第1項第1号及び第2号において同じ。)その他の物件を検査し、若しくは当該物件(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求めることができる。

1号 特別徴収義務者

2号 納税義務者 又は納税義務があると認められる者

3号 前2号に掲げる者以外の者で当該入湯税の賦課徴収に関し直接関係があると認められるもの

2項 前項の場合においては、当該徴税吏員は、その身分を証明する証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

3項 市町村の徴税吏員は、政令で定めるところにより、第1項の規定により提出を受けた物件を留め置くことができる。

4項 入湯税に係る滞納処分に関する調査については、第1項の規定にかかわらず、 第701条の18第6項 《6 前各項に定めるものその他入湯税に係る…》 地方団体の徴収金の滞納処分については、国税徴収法に規定する滞納処分の例による。 の定めるところによる。

5項 第1項又は第3項の規定による市町村の徴税吏員の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

701条の6 (入湯税に係る検査拒否等に関する罪)

1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。

1号 前条の規定による帳簿書類その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。

2号 前条第1項の規定による物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応ぜず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出したとき。

3号 前条の規定による徴税吏員の質問に対し、答弁をしないとき、又は虚偽の答弁をしたとき。

2項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。

701条の7 (入湯税の脱税に関する罪)

1項 第701条の4第2項 《2 前項の特別徴収義務者は、当該市町村の…》 条例で定める納期限までにその徴収すべき入湯税に係る課税標準額、税額その他条例で定める事項を記載した納入申告書を市町村に提出し、及びその納入金を当該市町村に納入する義務を負う。 の規定により徴収して納入すべき入湯税に係る納入金の全部又は一部を納入しなかつたときは、その違反行為をした者は、5年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

2項 前項の納入しなかつた金額が1,010,000円を超える場合には、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、1,010,000円を超える額でその納入しなかつた金額に相当する額以下の額とすることができる。

3項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して第1項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。

4項 前項の規定により第1項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同項の罪についての時効の期間による。

701条の8

1項 削除

701条の9 (入湯税に係る更正及び決定)

1項 市町村長は、 第701条の4第2項 《2 前項の特別徴収義務者は、当該市町村の…》 条例で定める納期限までにその徴収すべき入湯税に係る課税標準額、税額その他条例で定める事項を記載した納入申告書を市町村に提出し、及びその納入金を当該市町村に納入する義務を負う。 の規定による 納入申告書 の提出があつた場合において、当該納入 申告 に係る 課税標準額 又は税額がその調査したところと異なるときは、これを更正することができる。

2項 市町村長は、特別徴収義務者が前項の 納入申告書 を提出しなかつた場合においては、その調査によつて、納入 申告 すべき 課税標準額 及び税額を決定することができる。

3項 市町村長は、前2項の規定によつて更正し、又は決定した 課税標準額 又は税額について、調査によつて、過大であることを発見した場合又は過少であり、かつ、過少であることが特別徴収義務者の詐偽その他不正の行為によるものであることを発見した場合に限り、これを更正することができる。

4項 市町村長は、前3項の規定によつて更正し、又は決定した場合においては、遅滞なく、これを特別徴収義務者に通知しなければならない。

701条の10 (入湯税に係る不足金額及びその延滞金の徴収)

1項 市町村の徴税吏員は、前条第1項から第3項までの規定による更正又は決定があつた場合において、不足金額(更正による納入金の不足額又は決定による納入金額をいう。以下入湯税について同じ。)があるときは、同条第4項の通知をした日から1月を経過した日を納期限として、これを徴収しなければならない。

2項 前項の場合においては、その不足金額に 第701条の4第2項 《2 前項の特別徴収義務者は、当該市町村の…》 条例で定める納期限までにその徴収すべき入湯税に係る課税標準額、税額その他条例で定める事項を記載した納入申告書を市町村に提出し、及びその納入金を当該市町村に納入する義務を負う。 の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限とする。以下入湯税について同じ。)の翌日から納入の日までの期間の日数に応じ、年14・6パーセント(前項の納期限までの期間又は当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7・3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して徴収しなければならない。

3項 市町村長は、特別徴収義務者が前条第1項又は第2項の規定による更正又は決定を受けたことについてやむを得ない理由があると認める場合においては、前項の延滞金額を減免することができる。

701条の11 (納期限後に申告納入する入湯税に係る納入金の延滞金)

1項 入湯税の特別徴収義務者は、 第701条の4第2項 《2 前項の特別徴収義務者は、当該市町村の…》 条例で定める納期限までにその徴収すべき入湯税に係る課税標準額、税額その他条例で定める事項を記載した納入申告書を市町村に提出し、及びその納入金を当該市町村に納入する義務を負う。 の納期限後にその納入金を納入する場合においては、当該納入金額に、同項の納期限の翌日から納入の日までの期間の日数に応じ、年14・6パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7・3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納入しなければならない。

2項 市町村長は、特別徴収義務者が 第701条の4第2項 《2 前項の特別徴収義務者は、当該市町村の…》 条例で定める納期限までにその徴収すべき入湯税に係る課税標準額、税額その他条例で定める事項を記載した納入申告書を市町村に提出し、及びその納入金を当該市町村に納入する義務を負う。 の納期限までに納入金を納入しなかつたことについてやむを得ない理由があると認める場合においては、前項の延滞金額を減免することができる。

701条の12 (入湯税に係る納入金の過少申告加算金及び不申告加算金)

1項 納入申告書 の提出期限までにその提出があつた場合(納入申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、次項ただし書又は第8項の規定の適用があるときを含む。以下この項において同じ。)において、 第701条の9第1項 《市町村長は、第701条の4第2項の規定に…》 よる納入申告書の提出があつた場合において、当該納入申告に係る課税標準額又は税額がその調査したところと異なるときは、これを更正することができる。 又は第3項の規定による更正があつたときは、市町村長は、当該更正前の納入 申告 に係る 課税標準額 又は税額に誤りがあつたことについて正当な理由がないと認める場合には、当該更正による不足金額(以下この項において「 対象不足金額 」という。)に100分の10の割合を乗じて計算した金額(当該 対象不足金額 当該更正前にその更正に係る入湯税について更正があつた場合には、その更正による不足金額の合計額(当該更正前の納入申告に係る課税標準額又は税額に誤りがあつたことについて正当な理由があると認められたときは、その更正による不足金額を控除した金額とし、当該入湯税について当該納入すべき金額を減少させる更正又は更正に係る審査請求若しくは訴えについての裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときは、これらにより減少した部分の金額に相当する金額を控除した金額とする。)を加算した金額とする。)が納入申告書の提出期限までにその提出があつた場合における当該納入申告書に係る税額に相当する金額と510,000円とのいずれか多い金額を超えるときは、その超える部分に相当する金額(当該対象不足金額が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該対象不足金額)に100分の5の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。)に相当する過少申告加算金額を徴収しなければならない。

2項 次の各号のいずれかに該当する場合には、市町村長は、当該各号に規定する納入 申告 、決定又は更正により納入すべき税額に100分の15の割合を乗じて計算した金額に相当する不申告加算金額を徴収しなければならない。ただし、 納入申告書 の提出期限までにその提出がなかつたことについて正当な理由があると認められる場合は、この限りでない。

1号 納入申告書 の提出期限後にその提出があつた場合又は 第701条の9第2項 《2 市町村長は、特別徴収義務者が前項の納…》 入申告書を提出しなかつた場合においては、その調査によつて、納入申告すべき課税標準額及び税額を決定することができる。 の規定による決定があつた場合

2号 納入申告書 の提出期限後にその提出があつた後において 第701条の9第1項 《市町村長は、第701条の4第2項の規定に…》 よる納入申告書の提出があつた場合において、当該納入申告に係る課税標準額又は税額がその調査したところと異なるときは、これを更正することができる。 又は第3項の規定による更正があつた場合

3号 第701条の9第2項 《2 市町村長は、特別徴収義務者が前項の納…》 入申告書を提出しなかつた場合においては、その調査によつて、納入申告すべき課税標準額及び税額を決定することができる。 の規定による決定があつた後において同条第3項の規定による更正があつた場合

3項 前項の規定に該当する場合(同項ただし書又は第8項の規定の適用がある場合を除く。次項及び第5項において同じ。)において、前項に規定する納入すべき税額(同項第2号又は第3号に該当する場合には、これらの規定に規定する更正前にされた当該入湯税に係る 納入申告書 の提出期限後の納入 申告 又は 第701条の9第1項 《市町村長は、第701条の4第2項の規定に…》 よる納入申告書の提出があつた場合において、当該納入申告に係る課税標準額又は税額がその調査したところと異なるときは、これを更正することができる。 から第3項までの規定による更正若しくは決定により納入すべき税額の合計額(当該納入すべき税額を減少させる更正又は更正に係る審査請求若しくは訴えについての裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときは、これらにより減少した部分の税額に相当する金額を控除した金額とする。次項において「 累積納入税額 」という。)を加算した金額。次項において「加算後 累積納入税額 」という。)が510,000円を超えるときは、前項に規定する不申告加算金額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額に、その超える部分に相当する金額(同項に規定する納入すべき税額が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該納入すべき税額)に100分の5の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。

4項 第2項の規定に該当する場合において、加算後 累積納入税額 当該加算後累積納入税額の計算の基礎となつた事実のうちに同項各号に規定する納入 申告 、決定又は更正前の税額の計算の基礎とされていなかつたことについて当該特別徴収義務者の責めに帰すべき事由がないと認められるものがあるときは、その事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した税額)が3,010,000円を超えるときは、同項に規定する不申告加算金額は、前2項の規定にかかわらず、加算後累積納入税額を次の各号に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に当該各号に定める割合を乗じて計算した金額の合計額から累積納入税額を当該各号に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に当該各号に定める割合を乗じて計算した金額の合計額を控除した金額とする。

1号 510,000円以下の部分に相当する金額100分の15の割合

2号 510,000円を超え3,010,000円以下の部分に相当する金額100分の20の割合

3号 3,010,000円を超える部分に相当する金額100分の30の割合

5項 第2項の規定に該当する場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、同項に規定する不 申告 加算金額は、前3項の規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第2項に規定する納入すべき税額に100分の10の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。

1号 納入申告書 の提出期限後のその提出(当該納入申告書に係る入湯税について市町村長の調査による決定があるべきことを予知してされたものに限る。次号において同じ。又は 第701条の9第1項 《市町村長は、第701条の4第2項の規定に…》 よる納入申告書の提出があつた場合において、当該納入申告に係る課税標準額又は税額がその調査したところと異なるときは、これを更正することができる。 から第3項までの規定による更正若しくは決定があつた日の前日から起算して5年前の日までの間に、入湯税について、不 申告 加算金(次項の規定の適用があるものを除く。同号において同じ。又は 加算金 次条第3項第1号において「 不申告加算金等 」という。)を徴収されたことがある場合

2号 納入申告書 の提出期限後のその提出又は 第701条の9第1項 《市町村長は、第701条の4第2項の規定に…》 よる納入申告書の提出があつた場合において、当該納入申告に係る課税標準額又は税額がその調査したところと異なるときは、これを更正することができる。 から第3項までの規定による更正若しくは決定に係る入湯税の特別徴収義務が成立した日の属する年の 前年 及び前々年に特別徴収義務が成立した入湯税について、不 申告 加算金若しくは重 加算金 次条第2項の規定の適用があるものに限る。)(以下この号及び次条第3項第2号において「特定 不申告加算金等 」という。)を徴収されたことがあり、又は特定不申告加算金等に係る決定をすべきと認める場合

6項 納入申告書 の提出期限後にその提出があつた場合において、その提出が当該納入申告書に係る入湯税について市町村長の調査による決定があるべきことを予知してされたものでないときは、当該納入申告書に係る税額に係る第2項に規定する不 申告 加算金額は、同項から第4項までの規定にかかわらず、当該税額に100分の5の割合を乗じて計算した金額に相当する額とする。

7項 市町村長は、第1項の規定により徴収すべき過少 申告 加算金額又は第2項の規定により徴収すべき不申告加算金額を決定した場合には、遅滞なく、これを特別徴収義務者に通知しなければならない。

8項 第2項の規定は、第6項の規定に該当する 納入申告書 の提出があつた場合において、その提出が、納入申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合に該当して行われたものであり、かつ、納入申告書の提出期限から1月を経過する日までに行われたものであるときは、適用しない。

701条の13 (入湯税に係る納入金の重加算金)

1項 前条第1項の規定に該当する場合において、特別徴収義務者が 課税標準額 の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて 納入申告書 又は 第20条の9の3第3項 《3 更正の請求をしようとする者は、その請…》 求に係る更正後の課税標準等又は税額等、その更正の請求をする理由、当該請求をするに至つた事情の詳細、当該請求に係る更正前の納付し、又は納入すべき税額及び申告書に記載すべきこの法律の規定による還付金の額に に規定する 更正請求書 次項において「 更正請求書 」という。)を提出したときは、市町村長は、政令で定めるところにより、前条第1項に規定する過少 申告 加算金額に代えて、その計算の基礎となるべき更正による不足金額に100分の35の割合を乗じて計算した金額に相当する重 加算金 額を徴収しなければならない。

2項 前条第2項の規定に該当する場合(同項ただし書の規定の適用がある場合を除く。)において、特別徴収義務者が 課税標準額 の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて 納入申告書 の提出期限までにこれを提出せず、又は納入申告書の提出期限後にその提出をし、若しくは 更正請求書 を提出したときは、市町村長は、同項に規定する不 申告 加算金額に代えて、その計算の基礎となるべき税額に100分の40の割合を乗じて計算した金額に相当する重 加算金 額を徴収しなければならない。

3項 前2項の規定に該当する場合において、次の各号のいずれか(第1項の規定に該当する場合にあつては、第1号)に該当するときは、前2項に規定する重 加算金 額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第1項の規定に該当するときは同項に規定する計算の基礎となるべき更正による不足金額に、前項の規定に該当するときは同項に規定する計算の基礎となるべき税額に、それぞれ100分の10の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。

1号 前2項に規定する 課税標準額 の計算の基礎となるべき事実で隠蔽し、又は仮装されたものに基づき 納入申告書 の提出期限後のその提出又は 第701条の9第1項 《市町村長は、第701条の4第2項の規定に…》 よる納入申告書の提出があつた場合において、当該納入申告に係る課税標準額又は税額がその調査したところと異なるときは、これを更正することができる。 から第3項までの規定による更正若しくは決定があつた日の前日から起算して5年前の日までの間に、入湯税について、 不申告加算金等 を徴収されたことがある場合

2号 納入申告書 の提出期限後のその提出又は 第701条の9第1項 《市町村長は、第701条の4第2項の規定に…》 よる納入申告書の提出があつた場合において、当該納入申告に係る課税標準額又は税額がその調査したところと異なるときは、これを更正することができる。 から第3項までの規定による更正若しくは決定に係る入湯税の特別徴収義務が成立した日の属する年の 前年 及び前々年に特別徴収義務が成立した入湯税について、特定 不申告加算金等 を徴収されたことがあり、又は特定不申告加算金等に係る決定をすべきと認める場合

4項 市町村長は、前2項の規定に該当する場合において、 納入申告書 の提出について前条第6項に規定する理由があるときは、当該納入 申告 に係る税額を基礎として計算した重 加算金 額を徴収しない。

5項 市町村長は、第1項又は第2項の規定により徴収すべき重 加算金 額を決定した場合には、遅滞なく、これを特別徴収義務者に通知しなければならない。

701条の14

1項 削除

701条の15

1項 削除

701条の16 (入湯税に係る督促)

1項 特別徴収義務者が納期限(更正又は決定があつた場合においては、不足金額の納期限をいう。以下入湯税について同じ。)までに入湯税に係る地方団体の徴収金を完納しない場合においては、市町村の徴税吏員は、納期限後20日以内に、督促状を発しなければならない。ただし、繰上徴収をする場合においては、この限りでない。

2項 特別の事情がある市町村においては、当該市町村の条例で前項に規定する期間と異なる期間を定めることができる。

701条の17 (入湯税に係る督促手数料)

1項 市町村の徴税吏員は、督促状を発した場合においては、当該市町村の条例の定めるところによつて、手数料を徴収することができる。

701条の18 (入湯税に係る滞納処分)

1項 入湯税に係る滞納者が次の各号の1に該当するときは、市町村の徴税吏員は、当該入湯税に係る地方団体の徴収金につき、滞納者の財産を差し押えなければならない。

1号 滞納者が督促を受け、その督促状を発した日から起算して10日を経過した日までにその督促に係る入湯税に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。

2号 滞納者が繰上徴収に係る告知により 指定 された納期限までに入湯税に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。

2項 第二次納税義務者 又は保証人について前項の規定を適用する場合には、同項第1号中「督促状」とあるのは、「納入の催告書」とする。

3項 入湯税に係る地方団体の徴収金の納期限後第1項第1号に規定する10日を経過した日までに、督促を受けた滞納者につき 第13条の2第1項 《地方団体の長は、次の各号のいずれかに該当…》 するときは、既に納付又は納入の義務の確定した地方団体の徴収金第3号に該当する場合においては、その納付し、又は納入する義務が信託財産責任負担債務であるものを除く。でその納期限においてその全額を徴収するこ 各号の1に該当する事実が生じたときは、市町村の徴税吏員は、直にその財産を差し押えることができる。

4項 滞納者の財産につき 強制換価手続 が行われた場合には、市町村の徴税吏員は、執行機関( 破産法 第114条第1号 《租税等の請求権等の届出 第114条 次に…》 掲げる請求権を有する者は、遅滞なく、当該請求権の額及び原因並びに当該請求権が共助対象外国租税の請求権である場合にはその旨その他最高裁判所規則で定める事項を裁判所に届け出なければならない。 この場合にお に掲げる請求権に係る入湯税に係る地方団体の徴収金の交付要求を行う場合には、その交付要求に係る破産事件を取り扱う裁判所)に対し、滞納に係る入湯税に係る地方団体の徴収金につき、交付要求をしなければならない。

5項 市町村の徴税吏員は、第1項から第3項までの規定により差押をすることができる場合において、滞納者の財産で 国税 徴収法第86条第1項各号に掲げるものにつき、すでに他の地方団体の徴収金若しくは国税の滞納処分又はこれらの滞納処分の例による処分による差押がされているときは、当該財産についての交付要求は、参加差押によりすることができる。

6項 前各項に定めるものその他入湯税に係る地方団体の徴収金の滞納処分については、 国税 徴収法に規定する滞納処分の例による。

7項 前各項の規定による処分は、当該市町村の区域外においても行うことができる。

701条の19 (入湯税に係る滞納処分に関する罪)

1項 入湯税の特別徴収義務者が滞納処分の執行を免れる目的でその財産を隠蔽し、損壊し、若しくは市町村の不利益に処分し、その財産に係る負担を偽つて増加する行為をし、又はその現状を改変して、その財産の価額を減損し、若しくはその滞納処分に係る滞納処分費を増大させる行為をしたときは、その者は、3年以下の拘禁刑若しくは2,510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

2項 特別徴収義務者の財産を占有する第三者が特別徴収義務者に滞納処分の執行を免れさせる目的で前項の行為をしたときも、同項と同様とする。

3項 情を知つて前2項の行為につき特別徴収義務者又はその財産を占有する第三者の相手方となつたときは、その相手方としてその違反行為をした者は、2年以下の拘禁刑若しくは1,510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

4項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前3項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。

701条の20 (国税徴収法の例による入湯税に係る滞納処分に関する検査拒否等の罪)

1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。

1号 第701条の18第6項 《6 前各項に定めるものその他入湯税に係る…》 地方団体の徴収金の滞納処分については、国税徴収法に規定する滞納処分の例による。 の場合において、 国税 徴収法第141条の規定の例により行う市町村の徴税吏員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述をしたとき。

2号 第701条の18第6項 《6 前各項に定めるものその他入湯税に係る…》 地方団体の徴収金の滞納処分については、国税徴収法に規定する滞納処分の例による。 の場合において、 国税 徴収法第141条の規定の例により行う市町村の徴税吏員の帳簿書類(同条に規定する帳簿書類をいう。次号において同じ。)その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。

3号 第701条の18第6項 《6 前各項に定めるものその他入湯税に係る…》 地方団体の徴収金の滞納処分については、国税徴収法に規定する滞納処分の例による。 の場合において、 国税 徴収法第141条の規定の例により行う市町村の徴税吏員の物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応じず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出したとき。

2項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。

701条の21 (国税徴収法の例による入湯税に係る滞納処分に関する虚偽の陳述の罪)

1項 第701条の18第6項 《6 前各項に定めるものその他入湯税に係る…》 地方団体の徴収金の滞納処分については、国税徴収法に規定する滞納処分の例による。 の場合において、 国税 徴収法第99条の二(同法第109条第4項において準用する場合を含む。)の規定の例により市町村長に対して陳述すべき事項について虚偽の陳述をした者は、6月以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。

701条の22から701条の二十九まで

1項 削除

5節 事業所税 > 1款 通則

701条の30 (事業所税)

1項 指定都市 等は、都市環境の整備及び改善に関する事業に要する費用に充てるため、事業所税を課するものとする。

701条の31 (用語の意義)

1項 事業所税について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

1号 指定都市等 :次に掲げる市をいう。

地方自治法 第252条の19第1項 《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》 定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで の市

イに掲げる市以外の市で 首都圏整備法 第2条第3項 《3 この法律で「既成市街地」とは、東京都…》 及びこれと連接する枢要な都市を含む区域のうち、産業及び人口の過度の集中を防止し、かつ、都市の機能の維持及び増進を図る必要がある市街地の区域で、政令で定めるものをいう。 に規定する既成市街地又は 近畿圏整備法 第2条第3項 《3 この法律で「既成都市区域」とは、大阪…》 市、神戸市及び京都市の区域並びにこれらと連接する都市の区域のうち、産業及び人口の過度の集中を防止し、かつ、都市の機能の維持及び増進を図る必要がある市街地の区域で、政令で定めるものをいう。 に規定する既成都市区域を有するもの

及びロに掲げる市以外の市で人口(官報で公示された最近の国勢調査の結果による人口その他これに準ずるものとして政令で定める人口をいう。)三十万以上のもののうち政令で 指定 するもの

2号 資産割 :事業所床面積を課税標準として課する事業所税をいう。

3号 従業者割 :従業者 給与 総額を課税標準として課する事業所税をいう。

4号 事業所床面積 :事業所用家屋の床面積として政令で定める床面積をいう。

5号 従業者 給与 総額 :事務所又は事業所(以下この節において 事業所等 という。)の従業者(役員を含むものとし、政令で定める障害者(次項において障害者という。及び年齢65歳以上の者(役員を除く。)を除く。以下この号及び 第701条の43 《事業所税の免税点 指定都市等は、同1の…》 者が当該指定都市等の区域内において行う事業に係る各事業所等次項に規定する事業所等に該当するものを除く。について、当該各事業所等に係る事業所床面積第701条の34の規定の適用を受けるものを除く。の合計面 において同じ。)に対して支払われる俸給、給料、賃金及び賞与並びにこれらの性質を有する給与(以下この号及び次項において給与等という。)の総額(事業所等の従業者のうちに、 第313条第4項 《4 所得割の納税義務者前項の規定に該当す…》 る者を除く。が所得税法第56条に規定する事業を経営している場合において、その納税義務者と生計を1にする配偶者その他の親族年齢15歳未満である者を除く。で専ら当該事業に従事するもの以下この節において「事 に規定する 事業専従者 がある場合には、その者に係る同条第5項に規定する事業専従者控除額を含むものとし、年齢55歳以上65歳未満の者のうち 雇用保険法 1974年法律第116号)その他の法令の規定に基づく国の雇用に関する助成に係る者で政令で定めるもの(次項において雇用改善助成対象者という。)がある場合には、その者の給与等の額の2分の1に相当する額を除く。)をいう。

6号 事業所用家屋 :家屋( 第341条第3号 《固定資産税に関する用語の意義 第341条…》 固定資産税について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 固定資産 土地、家屋及び償却資産を総称する。 2 土地 田、畑、宅地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原 の家屋をいう。以下本節において同じ。)の全部又は一部で現に 事業所等 の用に供するものをいう。

7号 事業年度 第72条の13 《事業年度 この節において「事業年度」と…》 は、法令、定款、寄附行為、規則若しくは規約に定める事業年度その他これに準ずる期間又は次項若しくは第3項に規定する期間をいう。 2 法令、定款、寄附行為、規則又は規約で事業年度その他これに準ずる期間を定 に規定する 事業年度 をいう。

8号 個人に係る課税期間 :個人の行う事業に対して課する事業所税の課税標準の算定の基礎となる期間をいい、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に掲げる期間とする。

ロからニまでに掲げる場合以外の場合その年の1月1日から12月31日まで

年の中途において事業を廃止した場合(ニの場合を除く。)その年の1月1日から当該廃止の日まで

年の中途において事業を開始した場合(ニの場合を除く。)当該開始の日からその年の12月31日まで

年の中途において事業を開始し、その年の中途において事業を廃止した場合当該開始の日から当該廃止の日まで

2項 前項第5号の場合において、障害者、年齢65歳以上の者又は雇用改善助成対象者であるかどうかの判定は、その者に対して 給与 等が支払われる時の現況によるものとする。

701条の32 (事業所税の納税義務者等)

1項 事業所税は、 事業所等 において法人又は個人の行う事業に対し、当該事業所等所在の 指定都市 等において、当該事業を行う者に 資産割 及び 従業者割 額の合算額によつて課する。

2項 特殊関係者(親族その他の特殊の関係のある個人又は 同族会社 これに類する法人を含む。)で政令で定めるものをいう。以下本項において同じ。)を有する者がある場合において、当該特殊関係者が行う事業について政令で定める特別の事情があるときは、事業所税の賦課徴収については、当該事業は、その者及び当該特殊関係者の共同事業とみなす。

3項 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるもの(以下本節において「 人格のない社団等 」という。)は、法人とみなして、本節中法人に関する規定を適用する。

701条の33 (事業を行う者が名義人である場合における事業所税の納税義務者)

1項 法律上 事業所等 において事業を行うとみられる者が単なる名義人であつて、他の者が事実上当該事業を行つていると認められる場合には、当該事業に対して課する事業所税は、当該他の者に課するものとする。

701条の34 (事業所税の非課税の範囲)

1項 指定都市 等は、国及び非課税独立行政法人並びに法人税法第2条第5号の公共法人(非課税独立行政法人であるものを除く。)に対しては、事業所税を課することができない。

2項 指定都市 等は、法人税法第2条第6号の公益法人等(防災街区整備事業組合、管理組合法人及び団地管理組合法人、マンション建替組合、マンション敷地売却組合及び敷地分割組合、 地方自治法 第260条の2第7項 《第1項の認可を受けた地縁による団体以下「…》 認可地縁団体」という。は、正当な理由がない限り、その区域に住所を有する個人の加入を拒んではならない。 に規定する認可地縁団体、 政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律 第7条の2第1項 《第4条第1項の規定による法人である政党当…》 該政党が第3条第1項各号のいずれにも該当しない政治団体となった場合における当該政治団体第12条第1項の規定により法人でなくなったものを除く。を含む。以下「法人である政党等」という。において前条第2項各 に規定する法人である政党等並びに 特定非営利活動促進法 第2条第2項 《2 この法律において「特定非営利活動法人…》 」とは、特定非営利活動を行うことを主たる目的とし、次の各号のいずれにも該当する団体であって、この法律の定めるところにより設立された法人をいう。 1 次のいずれにも該当する団体であって、営利を目的としな に規定する法人を含む。又は 人格のない社団等 事業所等 において行う事業のうち収益事業以外の事業に対しては、事業所税を課することができない。

3項 指定都市 等は、次に掲げる施設に係る 事業所等 において行う事業に対しては、事業所税を課することができない。

1:2号 削除

3号 博物館法第2条第1項に規定する博物館その他政令で定める教育文化施設(第10号の4に該当するものを除く。

4号 公衆浴場法 1948年法律第139号第1条第1項 《この法律で「公衆浴場」とは、温湯、潮湯又…》 は温泉その他を使用して、公衆を入浴させる施設をいう。 に規定する公衆浴場で政令で定めるもの

5号 と畜場法 1953年法律第114号第3条第2項 《2 この法律で「と畜場」とは、食用に供す…》 る目的で獣畜をとさつし、又は解体するために設置された施設をいう。 に規定すると畜場

6号 化製場等に関する法律 1948年法律第140号第1条第3項 《3 この法律で「死亡獣畜取扱場」とは、死…》 亡獣畜を解体し、埋却し、又は焼却するために設けられた施設又は区域で、死亡獣畜取扱場として都道府県知事の許可を受けたものをいう。 に規定する死亡獣畜取扱場

7号 水道法(1957年法律第177号)第3条第8項に規定する水道施設

8号 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第7条第1項 《一般廃棄物の収集又は運搬を業として行おう…》 とする者は、当該業を行おうとする区域運搬のみを業として行う場合にあつては、一般廃棄物の積卸しを行う区域に限る。を管轄する市町村長の許可を受けなければならない。 ただし、事業者自らその一般廃棄物を運搬す 若しくは第6項の規定による許可若しくは同法第9条の8第1項の規定による認定を受けて、又は同法第7条第1項ただし書若しくは同条第6項ただし書の規定により市町村の委託を受けて行う一般廃棄物の収集、運搬又は処分の事業の用に供する施設

9号 医療法第1条の5第1項に規定する病院及び同条第2項に規定する診療所、 介護保険法 第8条第28項 《28 この法律において「介護老人保健施設…》 」とは、要介護者であって、主としてその心身の機能の維持回復を図り、居宅における生活を営むことができるようにするための支援が必要である者その治療の必要の程度につき厚生労働省令で定めるものに限る。以下この に規定する介護老人保健施設で政令で定めるもの及び同条第29項に規定する介護医療院で政令で定めるもの並びに看護師、准看護師、歯科衛生士その他政令で定める医療関係者の養成所

10号 生活保護法 第38条第1項 《保護施設の種類は、左の通りとする。 1 …》 救護施設 2 更生施設 3 医療保護施設 4 授産施設 5 宿所提供施設 に規定する保護施設で政令で定めるもの

10_2号 児童福祉法 第6条の3第10項 《この法律で、小規模保育事業とは、次に掲げ…》 る事業をいう。 1 保育を必要とする乳児・幼児であつて満3歳未満のものについて、当該保育を必要とする乳児・幼児を保育することを目的とする施設利用定員が6人以上19人以下であるものに限る。において、保育 に規定する小規模保育事業の用に供する施設

10_3号 児童福祉法 第7条第1項 《この法律で、児童福祉施設とは、助産施設、…》 乳児院、母子生活支援施設、保育所、幼保連携型認定こども園、児童厚生施設、児童養護施設、障害児入所施設、児童発達支援センター、児童心理治療施設、児童自立支援施設、児童家庭支援センター及び里親支援センター に規定する児童福祉施設で政令で定めるもの(次号に該当するものを除く。

10_4号 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 第2条第6項 《6 この法律において「認定こども園」とは…》 、次条第1項又は第3項の認定を受けた施設、同条第10項の規定による公示がされた施設及び幼保連携型認定こども園をいう。 に規定する認定こども園

10_5号 老人福祉法 第5条の3 《 この法律において、「老人福祉施設」とは…》 、老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、老人福祉センター及び老人介護支援センターをいう。 に規定する老人福祉施設で政令で定めるもの

10_6号 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第5条第11項 《11 この法律において「障害者支援施設」…》 とは、障害者につき、施設入所支援を行うとともに、施設入所支援以外の施設障害福祉サービスを行う施設のぞみの園及び第1項の主務省令で定める施設を除く。をいう。 に規定する障害者支援施設

10_7号 第10号から前号までに掲げる施設のほか、 社会福祉法 第2条第1項 《この法律において「社会福祉事業」とは、第…》 1種社会福祉事業及び第2種社会福祉事業をいう。 に規定する社会福祉事業の用に供する施設で政令で定めるもの

10_8号 介護保険法 第115条の46第1項 《地域包括支援センターは、第1号介護予防支…》 援事業居宅要支援被保険者に係るものを除く。及び第115条の45第2項第1号から第6号までに掲げる事業以下「包括的支援事業」という。その他厚生労働省令で定める事業を実施し、地域住民の心身の健康の保持及び に規定する包括的支援事業の用に供する施設

10_9号 児童福祉法 第6条の3第9項 《この法律で、家庭的保育事業とは、次に掲げ…》 る事業をいう。 1 子ども・子育て支援法2012年法律第65号第19条第2号の内閣府令で定める事由により家庭において必要な保育を受けることが困難である乳児又は幼児以下「保育を必要とする乳児・幼児」とい に規定する家庭的保育事業、同条第11項に規定する居宅訪問型保育事業又は同条第12項に規定する事業所内保育事業の用に供する施設

11号 農業、林業又は漁業を営む者が直接その生産の用に供する施設で政令で定めるもの

12号 農業協同組合、水産業協同組合、森林組合その他政令で定める法人が農林水産業者の共同利用に供する施設で政令で定めるもの

13号 削除

14号 卸売市場法 第2条第2項 《2 この法律において「卸売市場」とは、生…》 鮮食料品等の卸売のために開設される市場であって、卸売場、自動車駐車場その他の生鮮食料品等の取引及び荷さばきに必要な施設を設けて継続して開場されるものをいう。 に規定する卸売市場及びその機能を補完するものとして政令で定める施設

15号 削除

16号 電気事業法 第2条第1項第8号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 小売供給 一般の需要に応じ電気を供給することをいう。 2 小売電気事業 小売供給を行う事業一般送配電事業、特定送配電事業及び発電事業に該当する部分を除く。を に規定する 一般送配電事業 、同項第10号に規定する 送電事業 、同項第11号の2に規定する 配電事業 、同項第14号に規定する発電事業又は同項第15号の3に規定する 特定卸供給事業 の用に供する施設で政令で定めるもの

17号 ガス事業法第2条第5項に規定する一般ガス導管事業又は同条第9項に規定するガス製造事業(当該ガス製造事業により製造されたガスが、直接又は間接に同条第6項に規定する一般ガス導管事業者が維持し、及び運用する導管により受け入れられるものに限る。)の用に供する施設で政令で定めるもの

18号 独立行政法人中小企業基盤整備 機構 法第15条第1項第3号ロに規定する連携等又は中小企業の集積の活性化に寄与する事業で政令で定めるものを行う者が都道府県又は独立行政法人中小企業基盤整備機構から同号ロの資金の貸付け(これに準ずるものとして政令で定める資金の貸付けを含む。)を受けて設置する施設のうち、当該事業又は当該事業に係るものとして政令で定める事業の用に供する施設で政令で定めるもの

19号 次のイ又はロに掲げる施設

総合特別区域法 2011年法律第81号第2条第2項第5号 《2 この法律において「特定国際戦略事業」…》 とは、次に掲げる事業をいう。 1 別表第1に掲げる事業で、第3章第4節第1款の規定による規制の特例措置の適用を受けるもの 2 次に掲げる事業であって法人により行われるもの イ 我が国の経済社会の活力の イに規定する事業(総務省令で定めるものを除く。)を行う者が市町村(特別区を含む。ロにおいて同じ。)から同号イの資金の貸付けを受けて設置する施設のうち、当該事業又は当該事業に係るものとして政令で定める事業の用に供する施設で政令で定めるもの

総合特別区域法 第2条第3項第5号 《3 この法律において「特定地域活性化事業…》 」とは、次に掲げる事業をいう。 1 別表第2に掲げる事業で、第4章第4節第1款の規定による規制の特例措置の適用を受けるもの 2 農業、社会福祉、観光、地球環境の保全その他の分野における各般の課題の解決 イに規定する事業(総務省令で定めるものを除く。)を行う者が市町村から同号イの資金の貸付けを受けて設置する施設のうち、当該事業又は当該事業に係るものとして政令で定める事業の用に供する施設で政令で定めるもの

20号 鉄道事業法 第7条第1項 《鉄道事業の許可を受けた者以下「鉄道事業者…》 」という。は、事業基本計画又は第4条第1項第8号若しくは第10号に掲げる事項を変更しようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 ただし、国土交通省令で定める軽微な変更については、この に規定する鉄道事業者又は 軌道法 第4条 《 前条の規定に依り特許を受けたる軌道経営…》 者は軌道敷設に要する道路の占用に付道路管理者の許可又は承認を受けたるものと看做す此の場合に於ける道路の占用料に付ては政令の定むる所に依る に規定する軌道経営者がその本来の事業の用に供する施設で政令で定めるもの

21号 道路運送法 第3条第1号 《種類 第3条 旅客自動車運送事業の種類は…》 、次に掲げるものとする。 1 一般旅客自動車運送事業特定旅客自動車運送事業以外の旅客自動車運送事業 イ 一般乗合旅客自動車運送事業乗合旅客を運送する一般旅客自動車運送事業 ロ 一般貸切旅客自動車運送事 イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業(路線を定めて定期に運行する自動車により乗合旅客を運送するものに限る。)若しくは 貨物自動車運送事業法 平成元年法律第83号第2条第2項 《2 この法律において「一般貨物自動車運送…》 事業」とは、他人の需要に応じ、有償で、自動車三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車を除く。次項及び第7項において同じ。を使用して貨物を運送する事業であって、特定貨物自動車運送事業以外のものをいう。 に規定する一般貨物自動車運送事業又は 貨物利用運送事業法 平成元年法律第82号第2条第6項 《6 この法律において「貨物利用運送事業」…》 とは、第1種貨物利用運送事業及び第2種貨物利用運送事業をいう。 に規定する貨物利用運送事業のうち同条第4項に規定する鉄道運送事業者の行う貨物の運送に係るもの若しくは同条第8項に規定する第2種貨物利用運送事業のうち同条第3項に規定する航空運送事業者の行う貨物の運送に係るもの(当該第2種貨物利用運送事業に係る貨物の集貨又は配達を自動車を使用して行う事業(特定の者の需要に応じてするものを除く。)に係る部分に限る。)を経営する者がその本来の事業の用に供する施設で政令で定めるもの

22号 自動車ターミナル法(1959年法律第136号)第2条第6項に規定するバスターミナル又はトラックターミナルの用に供する施設で政令で定めるもの

23号 国際路線に就航する航空機が使用する公共の飛行場に設置される施設で当該国際路線に係るものとして政令で定める施設

24号 専ら公衆の利用を目的として電気通信回線設備(送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの附属設備をいう。)を設置して 電気通信事業法 1984年法律第86号第2条第3号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 電気通信 有線、無線その他の電磁的方式により、符号、音響又は影像を送り、伝え、又は受けることをいう。 2 電気通信設備 電気通信を行うための機 に規定する電気通信役務を提供する同条第4号に規定する電気通信事業(携帯電話用装置、自動車電話用装置その他の無線通話装置を用いて同条第3号に規定する電気通信役務を提供する事業を除く。以下この号において同じ。)を営む者で政令で定めるものが当該電気通信事業の用に供する施設で政令で定めるもの

25号 民間事業者による信書の送達に関する法律 第2条第6項 《6 この法律において「一般信書便事業者」…》 とは、一般信書便事業を営むことについて第6条の許可を受けた者をいう。 に規定する一般 信書便 事業者がその本来の事業の用に供する施設で政令で定めるもの

25_2号 日本郵便株式会社が 日本郵便株式会社法 2005年法律第100号第4条第1項第1号 《会社は、その目的を達成するため、次に掲げ…》 る業務を営むものとする。 1 郵便法1947年法律第165号の規定により行う郵便の業務 2 銀行窓口業務 3 前号に掲げる業務の健全、適切かつ安定的な運営を維持するために行う、銀行窓口業務契約の締結及 及び第6号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務の用に供する施設で政令で定めるもの

26号 勤労者の福利厚生施設で政令で定めるもの

27号 駐車場法 1957年法律第106号第2条第2号 《用語の定義 第2条 この法律において次の…》 各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 路上駐車場 駐車場整備地区内の道路の路面に一定の区画を限つて設置される自動車の駐車のための施設であつて一般公共の用に供されるものを に規定する路外駐車場で政令で定めるもの

28号 道路交通法 1960年法律第105号第2条第1項第10号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 道路 道路法1952年法律第180号第2条第1項に規定する道路、道路運送法1951年法律第183号第2条第8項に規定する自動車道及び一般交通の用に供 に規定する原動機付自転車又は同項第11号の2に規定する自転車の駐車のための施設で 都市計画法 第11条第1項第1号 《都市計画区域については、都市計画に、次に…》 掲げる施設を定めることができる。 この場合において、特に必要があるときは、当該都市計画区域外においても、これらの施設を定めることができる。 1 道路、都市高速鉄道、駐車場、自動車ターミナルその他の交通 に掲げる駐車場として都市計画に定められたもの

29号 東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社又は本州四国連絡高速道路株式会社が、 高速道路株式会社法 2004年法律第99号第5条第1項第1号 《会社は、その目的を達成するため、次の事業…》 を営むものとする。 1 道路整備特別措置法1956年法律第7号に基づき行う高速道路の新設又は改築 2 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構以下「機構」という。から借り受けた道路資産独立行政法人日 、第2号又は第4号に規定する事業(本州四国連絡高速道路株式会社にあつては、同項第1号、第2号、第4号又は第5号に規定する事業)の用に供する施設で政令で定めるもの

4項 指定都市 等は、百貨店、旅館その他の 消防法 1948年法律第186号第17条第1項 《学校、病院、工場、事業場、興行場、百貨店…》 、旅館、飲食店、地下街、複合用途防火対象物その他の防火対象物で政令で定めるものの関係者は、政令で定める消防の用に供する設備、消防用水及び消火活動上必要な施設以下「消防用設備等」という。について消火、避 に規定する防火対象物で多数の者が出入するものとして政令で定めるものに設置される同項に規定する 消防用設備等 で政令で定めるもの(以下この項において「 消防用設備等 」という。及び同条第3項に規定する 特殊消防用設備等 以下この項において「 特殊消防用設備等 」という。並びに当該防火対象物に設置される 建築基準法 第35条 《特殊建築物等の避難及び消火に関する技術的…》 基準 別表第一い欄一項から四項までに掲げる用途に供する特殊建築物、階数が三以上である建築物、政令で定める窓その他の開口部を有しない居室を有する建築物又は延べ面積同一敷地内に二以上の建築物がある場合に に規定する避難施設その他の政令で定める防災に関する施設又は設備(消防用設備等及び特殊消防用設備等を除く。)のうち政令で定める部分に係る 事業所床面積 に対しては 資産割 を課することができない。

5項 指定都市 等は、 港湾運送事業法 1951年法律第161号第9条第1項 《港湾運送事業の許可を受けた者以下「港湾運…》 送事業者」という。は、国土交通省令で定めるところにより、運賃及び料金を定め、あらかじめ、国土交通大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 に規定する港湾運送事業者がその本来の事業の用に供する施設で政令で定めるものに係る 従業者給与総額 に対しては、 従業者割 を課することができない。

6項 第2項から前項までに規定する場合において、これらの規定の適用を受ける事業であるかどうかの判定は課税標準の算定期間(法人に係るものにあつては、 事業年度 とし、個人に係るものにあつては、 個人に係る課税期間 とする。以下この節において同じ。)の末日の現況によるものとする。

7項 第2項の法人が同1の 事業所等 において収益事業と収益事業以外の事業とを併せて行う場合における 事業所床面積 又は 従業者給与総額 についての同項の規定の適用を受けるものと受けないものとの区分に関し必要な事項、同項の収益事業の範囲その他第1項から第5項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

701条の35 (徴税吏員の事業所税に関する調査に係る質問検査権)

1項 指定都市 等の徴税吏員は、事業所税の賦課徴収に関する調査のために必要がある場合には、次に掲げる者に質問し、又は第1号若しくは第2号の者の帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。次条第1項第1号及び第2号において同じ。)その他の物件を検査し、若しくは当該物件(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求めることができる。

1号 納税義務者 又は納税義務があると認められる者

2号 前号に掲げる者に金銭若しくは物品を給付する義務があると認められる者又は同号に掲げる者から金銭若しくは物品を受け取る権利があると認められる者

3号 前2号に掲げる者以外の者で当該事業所税の賦課徴収に関し直接関係があると認められるもの

2項 前項第1号に掲げる者を 分割法人 分割によりその有する資産及び負債の移転を行つた法人をいう。以下本項において同じ。)とする分割に係る 分割承継法人 分割により分割法人から資産及び負債の移転を受けた法人をいう。以下本項において同じ。)は前項第2号に規定する物品を受け取る権利があると認められる者に、同項第1号に掲げる者を分割承継法人とする分割に係る分割法人は同項第2号に規定する物品を給付する義務があると認められる者にそれぞれ含まれるものとする。

3項 第1項の場合には、当該徴税吏員は、その身分を証明する証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

4項 指定都市 等の徴税吏員は、政令で定めるところにより、第1項の規定により提出を受けた物件を留め置くことができる。

5項 事業所税に係る滞納処分に関する調査については、第1項の規定にかかわらず、 第701条の65第6項 《6 前各項に定めるもののほか、事業所税に…》 係る地方団体の徴収金の滞納処分については、国税徴収法に規定する滞納処分の例による。 の定めるところによる。

6項 第1項又は第4項の規定による 指定都市 等の徴税吏員の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

701条の36 (事業所税に係る検査拒否等に関する罪)

1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。

1号 前条の規定による帳簿書類その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。

2号 前条第1項の規定による物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応ぜず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出したとき。

3号 前条の規定による徴税吏員の質問に対し答弁をしないとき、又は虚偽の答弁をしたとき。

2項 法人の代表者( 人格のない社団等 の管理人を含む。 第701条の38第2項 《2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理…》 人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の刑を科する。第701条の53第2項 《2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理…》 人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。第701条の56第5項 《5 法人の代表者又は法人若しくは人の代理…》 人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して第1項又は第3項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。第701条の66第4項 《4 法人の代表者又は法人若しくは人の代理…》 人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前3項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。 及び 第701条の67第2項 《2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理…》 人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。 において同じ。又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。

3項 人格のない社団等 について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

701条の37 (事業所税の納税管理人)

1項 事業所税の 納税義務者 は、納税義務を負う 指定都市 等の区域内に住所、居所又は 事業所等 以下本項において「 住所等 」という。)を有しない場合には、納税に関する一切の事項を処理させるため、当該指定都市等の条例で定める地域内に 住所等 を有する者のうちから納税管理人を定めてこれを指定都市等の長に 申告 し、又は当該地域外に住所等を有する者のうち当該事項の処理につき便宜を有するものを納税管理人として定めることについて指定都市等の長に申請してその承認を受けなければならない。納税管理人を変更し、又は変更しようとする場合においても、また、同様とする。

2項 前項の規定にかかわらず、当該 納税義務者 は、当該納税義務者に係る事業所税の徴収の確保に支障がないことについて 指定都市 等の長に申請してその認定を受けたときは、納税管理人を定めることを要しない。

701条の38 (事業所税の納税管理人に係る虚偽の申告等に関する罪)

1項 前条第1項の規定により 申告 すべき納税管理人について虚偽の申告をし、又は偽りその他不正の手段により同項の承認若しくは同条第2項の認定を受けたときは、その違反行為をした者は、310,000円以下の罰金に処する。

2項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の刑を科する。

3項 人格のない社団等 について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

701条の39 (事業所税の納税管理人に係る不申告に関する過料)

1項 指定都市 等は、 第701条の37第2項 《2 前項の規定にかかわらず、当該納税義務…》 者は、当該納税義務者に係る事業所税の徴収の確保に支障がないことについて指定都市等の長に申請してその認定を受けたときは、納税管理人を定めることを要しない。 の認定を受けていない事業所税の 納税義務者 で同条第1項の承認を受けていないものが同項の規定によつて 申告 すべき納税管理人について正当な理由がなくて申告をしなかつた場合には、その者に対し、当該指定都市等の条例で110,000円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。

2款 課税標準及び税率

701条の40 (事業所税の課税標準)

1項 事業所税の課税標準は、 資産割 にあつては、課税標準の算定期間の末日現在における 事業所床面積 当該課税標準の算定期間の月数が12月に満たない場合には、当該事業所床面積を十二で除して得た面積に当該課税標準の算定期間の月数を乗じて得た面積。次項において同じ。)とし、 従業者割 にあつては、課税標準の算定期間中に支払われた 従業者給与総額 とする。

2項 次の各号に掲げる 事業所等 において行う事業に対して課する 資産割 の課税標準は、前項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める面積とする。

1号 課税標準の算定期間の中途において新設された 事業所等 第3号の事業所等を除く。)当該課税標準の算定期間の末日における 事業所床面積 に当該新設の日の属する月の翌月から当該課税標準の算定期間の末日の属する月までの月数の当該課税標準の算定期間の月数に対する割合を乗じて得た面積

2号 課税標準の算定期間の中途において廃止された 事業所等 次号の事業所等を除く。)当該廃止の日における 事業所床面積 に当該課税標準の算定期間の開始の日の属する月から当該廃止の日の属する月までの月数の当該課税標準の算定期間の月数に対する割合を乗じて得た面積

3号 課税標準の算定期間の中途において新設された 事業所等 で当該課税標準の算定期間の中途において廃止されたもの当該廃止の日における 事業所床面積 に当該新設の日の属する月の翌月から当該廃止の日の属する月までの月数の当該課税標準の算定期間の月数に対する割合を乗じて得た面積

3項 前2項の課税標準の算定期間の月数は、暦に従つて計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。

701条の41 (事業所税の課税標準の特例)

1項 次の表の各号の上欄に掲げる施設に係る 事業所等 において行う事業に対して課する 資産割 又は 従業者割 の課税標準となるべき 事業所床面積 又は 従業者給与総額 の算定については、当該資産割又は従業者割につき、それぞれ当該各号の中欄又は下欄に割合が定められている場合には、当該施設に係る事業所等に係る事業所床面積又は従業者給与総額( 第701条の34 《事業所税の非課税の範囲 指定都市等は、…》 及び非課税独立行政法人並びに法人税法第2条第5号の公共法人非課税独立行政法人であるものを除く。に対しては、事業所税を課することができない。 2 指定都市等は、法人税法第2条第6号の公益法人等防災街区 の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において同じ。)から当該施設に係る事業所床面積又は従業者給与総額にそれぞれ当該各号の中欄又は下欄に掲げる割合を乗じて得た面積又は金額を控除するものとする。

2項 心身障害者を多数雇用するものとして政令で定める 事業所等 障害者の雇用の促進等に関する法律 1960年法律第123号第49条第1項第6号 《厚生労働大臣は、対象障害者の雇用に伴う経…》 済的負担の調整並びにその雇用の促進及び継続を図るため、次に掲げる業務以下「納付金関係業務」という。を行う。 1 事業主特殊法人を除く。以下この節及び第5節において同じ。で次条第1項の規定に該当するもの の助成金の支給に係る施設又は設備に係るものに限る。)において行う事業に対して課する 資産割 の課税標準となるべき 事業所床面積 の算定については、当該事業に係る事業所床面積( 第701条の34 《事業所税の非課税の範囲 指定都市等は、…》 及び非課税独立行政法人並びに法人税法第2条第5号の公共法人非課税独立行政法人であるものを除く。に対しては、事業所税を課することができない。 2 指定都市等は、法人税法第2条第6号の公益法人等防災街区 の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において同じ。)から当該事業所床面積の2分の1に相当する面積を控除するものとする。

3項 前2項の場合において、これらの規定の適用を受ける事業であるかどうかの判定は課税標準の算定期間の末日の現況によるものとする。

4項 第1項の表の各号の上欄に掲げる施設に係る 事業所等 において同項の規定の適用を受ける事業と受けない事業とを併せて行う場合における 事業所床面積 又は 従業者給与総額 についての同項の規定の適用を受けるものと受けないものとの区分に関し必要な事項その他同項及び第2項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

701条の42 (税率)

1項 事業所税の税率は、 資産割 にあつては一平方メートルにつき600円、 従業者割 にあつては100分の0・25とする。

701条の43 (事業所税の免税点)

1項 指定都市 等は、同1の者が当該指定都市等の区域内において行う事業に係る各 事業所等 次項に規定する事業所等に該当するものを除く。)について、当該各事業所等に係る 事業所床面積 第701条の34 《事業所税の非課税の範囲 指定都市等は、…》 及び非課税独立行政法人並びに法人税法第2条第5号の公共法人非課税独立行政法人であるものを除く。に対しては、事業所税を課することができない。 2 指定都市等は、法人税法第2条第6号の公益法人等防災街区 の規定の適用を受けるものを除く。)の合計面積が千平方メートル以下である場合には 資産割 を、当該各事業所等の従業者(同条の規定の適用に係る者を除く。)の数の合計数が100人以下である場合には 従業者割 を課することができない。

2項 指定都市 等は、 中小企業団体の組織に関する法律 第3条第1項第6号 《この法律による中小企業団体は、次に掲げる…》 ものとする。 1 事業協同組合 2 事業協同小組合 3 削除 4 信用協同組合 5 協同組合連合会 6 企業組合 7 協業組合 8 商工組合 9 商工組合連合会 に規定する企業組合又は同項第7号に規定する協業組合(以下本項において「 企業組合等 」という。)が当該指定都市等の区域内において行う事業に係る各 事業所等 のうち、当該事業所等に係る 事業所用家屋 が当該 企業組合等 の組合員が組合員となつた際その者の事業の用に供されていたものであり、かつ、その者がその後引き続き当該事業所等において行われる事業の主宰者として当該企業組合等の事業に従事しているものその他これに準ずるものとして政令で定める事業所等に該当するものについては、 事業所床面積 第701条の34 《事業所税の非課税の範囲 指定都市等は、…》 及び非課税独立行政法人並びに法人税法第2条第5号の公共法人非課税独立行政法人であるものを除く。に対しては、事業所税を課することができない。 2 指定都市等は、法人税法第2条第6号の公益法人等防災街区 の規定の適用を受けるものを除く。)が千平方メートル以下であるものにあつては 資産割 を、従業者(同条の規定の適用に係る者を除く。)の数が100人以下であるものにあつては 従業者割 を課することができない。

3項 前2項の場合において、第1項に規定する 事業所床面積 の合計面積及び第2項に規定する事業所床面積が千平方メートル以下であるかどうか並びに第1項に規定する従業者の数の合計数及び第2項に規定する従業者の数が100人以下であるかどうかの判定は課税標準の算定期間の末日の現況によるものとする。

4項 前項の場合において、第1項に規定する従業者の数の合計数及び第2項に規定する従業者の数が100人以下であるかどうかの判定の基礎となる 事業所等 のうち、課税標準の算定期間中を通じて従業者の数に著しい変動がある事業所等として政令で定めるもの(当該課税標準の算定期間の中途において廃止された事業所等を除く。)については、当該課税標準の算定期間に属する各月の末日現在における従業者の数を合計した数を当該課税標準の算定期間の月数で除して得た数をもつて前項の課税標準の算定期間の末日現在の従業者の数とみなす。

5項 前項の月数は、暦に従つて計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。

701条の44 (政令への委任)

1項 第701条の40 《事業所税の課税標準 事業所税の課税標準…》 は、資産割にあつては、課税標準の算定期間の末日現在における事業所床面積当該課税標準の算定期間の月数が12月に満たない場合には、当該事業所床面積を十二で除して得た面積に当該課税標準の算定期間の月数を乗じ から前条までに定めるもののほか、 事業所等 指定都市 等とその他の市町村とにわたつて所在する場合の 第701条の40 《事業所税の課税標準 事業所税の課税標準…》 は、資産割にあつては、課税標準の算定期間の末日現在における事業所床面積当該課税標準の算定期間の月数が12月に満たない場合には、当該事業所床面積を十二で除して得た面積に当該課税標準の算定期間の月数を乗じ の規定の適用その他同条から前条までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

3款 申告納付並びに更正及び決定等

701条の45 (事業所税の徴収の方法)

1項 事業所税の徴収については、 申告 納付の方法によらなければならない。

701条の46 (法人に対して課する事業所税の申告納付)

1項 事業所等 において法人が行う事業に対して課する事業所税の 納税義務者 は、各 事業年度 終了の日から2月以内( 外国法人 この法律の施行地に本店又は主たる事業所等を有しない法人をいう。)が 第701条の37第1項 《事業所税の納税義務者は、納税義務を負う指…》 定都市等の区域内に住所、居所又は事業所等以下本項において「住所等」という。を有しない場合には、納税に関する一切の事項を処理させるため、当該指定都市等の条例で定める地域内に住所等を有する者のうちから納税 に規定する納税管理人を定めないでこの法律の施行地に事業所等を有しないこととなる場合(同条第2項の認定を受けた場合を除く。)には、当該事業年度終了の日から2月を経過した日の前日と当該事業所等を有しないこととなる日とのいずれか早い日まで)に、当該各事業年度に係る事業所税の 課税標準額 及び税額その他必要な事項を記載した総務省令で定める様式による 申告書 を当該事業所等所在の 指定都市 等の長に提出するとともに、その 申告 した税額を当該指定都市等に納付しなければならない。

2項 前項の 課税標準額 は、 資産割 にあつては、当該 事業年度 中において当該法人が当該 指定都市 等の区域内に有し、又は有していた各 事業所等 に係る資産割の課税標準となるべき 事業所床面積 の合計面積とし、 従業者割 にあつては、当該各事業所等に係る従業者割の課税標準となるべき 従業者給与総額 の合計額とする。

3項 指定都市 等の長は、 事業所等 において事業を行う法人で各 事業年度 について納付すべき事業所税額がないものに、当該指定都市等の条例の定めるところにより、第1項の規定に準じて 申告書 を提出させることができる。

701条の47 (個人に対して課する事業所税の申告納付)

1項 事業所等 において個人が行う事業に対して課する事業所税の 納税義務者 は、その年の翌年3月15日までに(年の中途において事業を廃止した場合には、当該事業の廃止の日から1月以内(当該事業の廃止が納税義務者の死亡によるときは、4月以内)に)、 個人に係る課税期間 に係る事業所税の 課税標準額 及び税額その他必要な事項を記載した総務省令で定める様式による 申告書 を当該事業所等所在の 指定都市 等の長に提出するとともに、その 申告 した税額を当該指定都市等に納付しなければならない。

2項 前項の 課税標準額 は、 資産割 にあつては、当該 個人に係る課税期間 中においてその者が当該 指定都市 等の区域内に有し、又は有していた各 事業所等 に係る資産割の課税標準となるべき 事業所床面積 の合計面積とし、 従業者割 にあつては、当該各事業所等に係る従業者割の課税標準となるべき 従業者給与総額 の合計額とする。

3項 指定都市 等の長は、 事業所等 において事業を行う個人で各 個人に係る課税期間 について納付すべき事業所税額がないものに、当該指定都市等の条例の定めるところにより、第1項の規定に準じて 申告書 を提出させることができる。

701条の48

1項 削除

701条の49 (事業所税の期限後申告及び修正申告納付)

1項 第701条 《入湯税 鉱泉浴場所在の市町村は、環境衛…》 生施設、鉱泉源の保護管理施設及び消防施設その他消防活動に必要な施設の整備並びに観光の振興観光施設の整備を含む。に要する費用に充てるため、鉱泉浴場における入湯に対し、入湯客に入湯税を課するものとする。 の四十六又は 第701条の47 《個人に対して課する事業所税の申告納付 …》 事業所等において個人が行う事業に対して課する事業所税の納税義務者は、その年の翌年3月15日までに年の中途において事業を廃止した場合には、当該事業の廃止の日から1月以内当該事業の廃止が納税義務者の死亡に の規定によつて 申告書 を提出すべき者は、当該申告書の提出期限後においても、 第701条の58第4項 《4 指定都市等の長は、前3項の規定によつ…》 て更正し、又は決定した場合には、遅滞なく、これを納税者に通知しなければならない。 の規定による決定の通知があるまでは、 第701条 《入湯税 鉱泉浴場所在の市町村は、環境衛…》 生施設、鉱泉源の保護管理施設及び消防施設その他消防活動に必要な施設の整備並びに観光の振興観光施設の整備を含む。に要する費用に充てるため、鉱泉浴場における入湯に対し、入湯客に入湯税を課するものとする。 の四十六又は 第701条の47 《個人に対して課する事業所税の申告納付 …》 事業所等において個人が行う事業に対して課する事業所税の納税義務者は、その年の翌年3月15日までに年の中途において事業を廃止した場合には、当該事業の廃止の日から1月以内当該事業の廃止が納税義務者の死亡に の規定によつて 申告 納付することができる。

2項 第701条 《入湯税 鉱泉浴場所在の市町村は、環境衛…》 生施設、鉱泉源の保護管理施設及び消防施設その他消防活動に必要な施設の整備並びに観光の振興観光施設の整備を含む。に要する費用に充てるため、鉱泉浴場における入湯に対し、入湯客に入湯税を課するものとする。 の四十六又は 第701条 《入湯税 鉱泉浴場所在の市町村は、環境衛…》 生施設、鉱泉源の保護管理施設及び消防施設その他消防活動に必要な施設の整備並びに観光の振興観光施設の整備を含む。に要する費用に充てるため、鉱泉浴場における入湯に対し、入湯客に入湯税を課するものとする。 の四十七若しくは前項若しくは本項の規定によつて 申告書 若しくは 修正申告書 を提出した者又は 第701条の58 《事業所税の更正又は決定 指定都市等の長…》 は、第701条の四十六又は第701条の47の規定による申告書以下本節において「申告書」という。又は第701条の49第2項の規定による修正申告書以下本節において「修正申告書」という。の提出があつた場合に の規定による更正若しくは決定を受けた者は、当該申告書若しくは修正申告書又は当該更正若しくは決定に係る 課税標準額 第701条の46第2項 《2 前項の課税標準額は、資産割にあつては…》 、当該事業年度中において当該法人が当該指定都市等の区域内に有し、又は有していた各事業所等に係る資産割の課税標準となるべき事業所床面積の合計面積とし、従業者割にあつては、当該各事業所等に係る従業者割の課 又は 第701条の47第2項 《2 前項の課税標準額は、資産割にあつては…》 、当該個人に係る課税期間中においてその者が当該指定都市等の区域内に有し、又は有していた各事業所等に係る資産割の課税標準となるべき事業所床面積の合計面積とし、従業者割にあつては、当該各事業所等に係る従業 の課税標準額をいう。以下本節において同じ。又は税額について不足額がある場合には、遅滞なく、総務省令で定める様式による修正申告書を 指定都市 等の長に提出するとともに、その修正により増加した税額を当該指定都市等に納付しなければならない。

701条の49の2 (事業所税に係る不申告に関する過料)

1項 指定都市 等は、事業所税の 納税義務者 が正当な事由がなくて 第701条の46第1項 《事業所等において法人が行う事業に対して課…》 する事業所税の納税義務者は、各事業年度終了の日から2月以内外国法人この法律の施行地に本店又は主たる事業所等を有しない法人をいう。が第701条の37第1項に規定する納税管理人を定めないでこの法律の施行地 若しくは第3項又は 第701条の47第1項 《事業所等において個人が行う事業に対して課…》 する事業所税の納税義務者は、その年の翌年3月15日までに年の中途において事業を廃止した場合には、当該事業の廃止の日から1月以内当該事業の廃止が納税義務者の死亡によるときは、4月以内に、個人に係る課税期 若しくは第3項の規定による 申告書 をこれらの項に規定する申告書の提出期限までに提出しなかつた場合においては、その者に対し、当該指定都市等の条例で110,000円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。

701条の五十及び701条の51

1項 削除

701条の52 (事業所税の賦課徴収に関する申告の義務)

1項 指定都市 等の区域内において 事業所等 を新設し、又は廃止した者は、当該指定都市等の条例の定めるところにより、その旨その他必要な事項を当該事業所等所在の指定都市等の長に 申告 しなければならない。

2項 事業所税の 納税義務者 事業所用家屋 を貸し付けている者は、当該 指定都市 等の条例の定めるところにより、当該事業所用家屋の床面積その他必要な事項を当該事業所用家屋所在の指定都市等の長に 申告 しなければならない。

701条の53 (事業所税の賦課徴収に係る虚偽の申告に関する罪)

1項 前条の規定により 申告 すべき事項について虚偽の申告をしたときは、その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。

2項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。

3項 人格のない社団等 について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

701条の54 (事業所税の賦課徴収に係る不申告に関する過料)

1項 指定都市 等は、 第701条の52 《事業所税の賦課徴収に関する申告の義務 …》 指定都市等の区域内において事業所等を新設し、又は廃止した者は、当該指定都市等の条例の定めるところにより、その旨その他必要な事項を当該事業所等所在の指定都市等の長に申告しなければならない。 2 事業所税 の規定により 申告 をすべき者が同条の規定によつて申告すべき事項について正当な理由がなくて申告をしなかつた場合には、その者に対し、当該指定都市等の条例で110,000円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。

701条の55 (所得税又は法人税に関する書類の閲覧等)

1項 指定都市 等の長が事業所税の賦課徴収について、政府に対し、事業所税の 納税義務者 で所得税若しくは法人税の納税義務があるものが政府に提出した 申告書 若しくは 修正申告書 又は政府が当該納税義務者の所得税若しくは法人税に係る課税標準若しくは税額についてした更正若しくは決定に関する書類を閲覧し、又は記録することを請求した場合には、政府は、関係書類を指定都市等の長又はその 指定 する職員に閲覧させ、又は記録させるものとする。

2項 指定都市 等の長が事業所税の賦課徴収について、道府県知事に対し、事業所税の 納税義務者 で事業税の納税義務があるものが道府県知事に提出した 申告書 若しくは 修正申告書 又は道府県知事が当該納税義務者に係る事業税についてした更正、決定若しくは賦課決定若しくは事業所税の納税義務者で不動産取得税の納税義務があるものに係る不動産取得税についてした賦課決定に関する書類を閲覧し、又は記録することを請求した場合には、道府県知事は、関係書類を指定都市等の長又はその 指定 する職員に閲覧させ、又は記録させるものとする。

701条の56 (事業所税の脱税に関する罪)

1項 偽りその他不正の行為により事業所税の全部又は一部を免れたときは、その違反行為をした者は、5年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

2項 前項の免れた税額が1,010,000円を超える場合には、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、1,010,000円を超える額でその免れた税額に相当する額以下の額とすることができる。

3項 第1項に規定するもののほか、 第701条の46第1項 《事業所等において法人が行う事業に対して課…》 する事業所税の納税義務者は、各事業年度終了の日から2月以内外国法人この法律の施行地に本店又は主たる事業所等を有しない法人をいう。が第701条の37第1項に規定する納税管理人を定めないでこの法律の施行地 又は 第701条の47第1項 《事業所等において個人が行う事業に対して課…》 する事業所税の納税義務者は、その年の翌年3月15日までに年の中途において事業を廃止した場合には、当該事業の廃止の日から1月以内当該事業の廃止が納税義務者の死亡によるときは、4月以内に、個人に係る課税期 の規定による 申告書 を当該各項に規定する申告書の提出期限までに提出しないことにより、事業所税の全部又は一部を免れたときは、その違反行為をした者は、3年以下の拘禁刑若しくは510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

4項 前項の免れた税額が510,000円を超える場合には、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、510,000円を超える額でその免れた税額に相当する額以下の額とすることができる。

5項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して第1項又は第3項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。

6項 前項の規定により第1項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同項の罪についての時効の期間による。

7項 人格のない社団等 について第5項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

701条の57 (事業所税の減免)

1項 指定都市 等の長は、天災その他特別の事情がある場合において事業所税の減免を必要とすると認める者その他特別の事情がある者に限り、当該指定都市等の条例の定めるところにより、事業所税を減免することができる。

701条の58 (事業所税の更正又は決定)

1項 指定都市 等の長は、 第701条 《入湯税 鉱泉浴場所在の市町村は、環境衛…》 生施設、鉱泉源の保護管理施設及び消防施設その他消防活動に必要な施設の整備並びに観光の振興観光施設の整備を含む。に要する費用に充てるため、鉱泉浴場における入湯に対し、入湯客に入湯税を課するものとする。 の四十六又は 第701条の47 《個人に対して課する事業所税の申告納付 …》 事業所等において個人が行う事業に対して課する事業所税の納税義務者は、その年の翌年3月15日までに年の中途において事業を廃止した場合には、当該事業の廃止の日から1月以内当該事業の廃止が納税義務者の死亡に の規定による 申告書 以下本節において「 申告書 」という。又は 第701条の49第2項 《2 第701条の四十六又は第701条の四…》 十七若しくは前項若しくは本項の規定によつて申告書若しくは修正申告書を提出した者又は第701条の58の規定による更正若しくは決定を受けた者は、当該申告書若しくは修正申告書又は当該更正若しくは決定に係る課 の規定による 修正申告書 以下本節において「 修正申告書 」という。)の提出があつた場合において、当該申告書又は修正申告書に係る 課税標準額 又は税額がその調査したところと異なるときは、これを更正する。

2項 指定都市 等の長は、 申告書 を提出すべき者が当該申告書を提出しなかつた場合には、その調査によつて、 申告 すべき 課税標準額 及び税額を決定する。

3項 指定都市 等の長は、第1項若しくは本項の規定によつて更正し、又は前項の規定によつて決定した 課税標準額 又は税額について過不足額があることを知つたときは、その調査によつてこれを更正する。

4項 指定都市 等の長は、前3項の規定によつて更正し、又は決定した場合には、遅滞なく、これを 納税者 に通知しなければならない。

701条の59 (事業所税の不足税額及びその延滞金の徴収)

1項 指定都市 等の徴税吏員は、前条第1項から第3項までの規定による更正又は決定があつた場合において、 不足税額 更正による不足税額又は決定による税額をいう。以下本節において同じ。)があるときは、同条第4項の通知をした日から1月を経過する日を納期限として、これを徴収しなければならない。

2項 前項の場合には、その 不足税額 第701条の46第1項 《事業所等において法人が行う事業に対して課…》 する事業所税の納税義務者は、各事業年度終了の日から2月以内外国法人この法律の施行地に本店又は主たる事業所等を有しない法人をいう。が第701条の37第1項に規定する納税管理人を定めないでこの法律の施行地 又は 第701条の47第1項 《事業所等において個人が行う事業に対して課…》 する事業所税の納税義務者は、その年の翌年3月15日までに年の中途において事業を廃止した場合には、当該事業の廃止の日から1月以内当該事業の廃止が納税義務者の死亡によるときは、4月以内に、個人に係る課税期 の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限。次条において「 事業所税の納期限 」という。)の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14・6パーセント(前項の納期限までの期間又は当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7・3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して徴収しなければならない。

3項 指定都市 等の長は、 納税者 が前条第1項から第3項までの規定による更正又は決定を受けたことについてやむを得ない理由があると認める場合には、前項の延滞金額を減免することができる。

701条の60 (納期限後に納付する事業所税の延滞金)

1項 事業所税の 納税者 は、 事業所税の納期限 後にその税金を納付する場合には、当該税額に、事業所税の納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14・6パーセント(次の各号に掲げる税額の区分に応じ、当該各号に掲げる期間については、年7・3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。

1号 その提出期限までに提出した 申告書 に係る税額当該税額に係る 事業所税の納期限 の翌日から1月を経過する日までの期間

2号 その提出期限後に提出した 申告書 に係る税額当該提出した日までの期間又はその日の翌日から1月を経過する日までの期間

3号 修正申告書 に係る税額修正申告書を提出した日までの期間又はその日の翌日から1月を経過する日までの期間

2項 指定都市 等の長は、 納税者 事業所税の納期限 までに税金を納付しなかつたことについてやむを得ない理由があると認める場合には、前項の延滞金額を減免することができる。

701条の61 (事業所税の過少申告加算金及び不申告加算金)

1項 申告書 の提出期限までにその提出があつた場合(申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、次項ただし書又は第8項の規定の適用があるときを含む。以下この項において同じ。)において、 第701条の58第1項 《指定都市等の長は、第701条の四十六又は…》 第701条の47の規定による申告書以下本節において「申告書」という。又は第701条の49第2項の規定による修正申告書以下本節において「修正申告書」という。の提出があつた場合において、当該申告書又は修正 若しくは第3項の規定による更正があつたとき、又は 修正申告書 の提出があつたときは、 指定都市 等の長は、当該更正又は修正 申告 前の申告又は修正申告に係る税額に誤りがあつたことについて正当な理由があると認める場合を除き、当該更正による 不足税額 又は当該修正申告により増加した税額(以下この項において「 対象不足税額等 」という。)に100分の10の割合を乗じて計算した金額(当該 対象不足税額等 当該更正又は修正申告前にその更正又は修正申告に係る事業所税について更正又は修正申告書の提出があつた場合には、その更正による不足税額又は修正申告により増加した税額の合計額(当該更正又は修正申告前の申告又は修正申告に係る税額に誤りがあつたことについて正当な理由があると認められたときは、その更正による不足税額又は修正申告により増加した税額を控除した金額とし、当該事業所税についてその 納付すべき税額 を減少させる更正又は更正に係る審査請求若しくは訴えについての裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときは、これらにより減少した部分の税額に相当する金額を控除した金額とする。)を加算した金額とする。)が申告書の提出期限までにその提出があつた場合における当該申告書に係る税額に相当する金額と510,000円とのいずれか多い金額を超えるときは、その超える部分に相当する金額(当該対象不足税額等が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該対象不足税額等)に100分の5の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。)に相当する過少申告加算金額を徴収しなければならない。ただし、修正申告書の提出があつた場合において、その提出が当該修正申告書に係る事業所税額について同条第1項又は第3項の規定による更正があるべきことを予知してされたものでないときは、この限りでない。

2項 次の各号のいずれかに該当する場合には、 指定都市 等の長は、当該各号に規定する 申告 、決定又は更正により 納付すべき税額 に100分の15の割合を乗じて計算した金額に相当する不申告加算金額を徴収しなければならない。ただし、 申告書 の提出期限までにその提出がなかつたことについて正当な理由があると認められる場合は、この限りでない。

1号 申告書 の提出期限後にその提出があつた場合又は 第701条の58第2項 《2 指定都市等の長は、申告書を提出すべき…》 者が当該申告書を提出しなかつた場合には、その調査によつて、申告すべき課税標準額及び税額を決定する。 の規定による決定があつた場合

2号 申告書 の提出期限後にその提出があつた後において 修正申告書 の提出又は 第701条の58第1項 《指定都市等の長は、第701条の四十六又は…》 第701条の47の規定による申告書以下本節において「申告書」という。又は第701条の49第2項の規定による修正申告書以下本節において「修正申告書」という。の提出があつた場合において、当該申告書又は修正 若しくは第3項の規定による更正があつた場合

3号 第701条の58第2項 《2 指定都市等の長は、申告書を提出すべき…》 者が当該申告書を提出しなかつた場合には、その調査によつて、申告すべき課税標準額及び税額を決定する。 の規定による決定があつた後において 修正申告書 の提出又は同条第3項の規定による更正があつた場合

3項 前項の規定に該当する場合(同項ただし書又は第8項の規定の適用がある場合を除く。次項及び第5項において同じ。)において、前項に規定する 納付すべき税額 同項第2号又は第3号に該当する場合には、これらの規定に規定する修正 申告 又は更正前にされた当該事業所税に係る 申告書 の提出期限後の申告又は 第701条の58第1項 《指定都市等の長は、第701条の四十六又は…》 第701条の47の規定による申告書以下本節において「申告書」という。又は第701条の49第2項の規定による修正申告書以下本節において「修正申告書」という。の提出があつた場合において、当該申告書又は修正 から第3項までの規定による更正若しくは決定により納付すべき税額の合計額(当該納付すべき税額を減少させる更正又は更正に係る審査請求若しくは訴えについての裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときは、これらにより減少した部分の税額に相当する金額を控除した金額とする。次項において「 累積納付税額 」という。)を加算した金額。次項において「加算後 累積納付税額 」という。)が510,000円を超えるときは、前項に規定する不申告加算金額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額に、その超える部分に相当する金額(同項に規定する納付すべき税額が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該納付すべき税額)に100分の5の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。

4項 第2項の規定に該当する場合において、加算後 累積納付税額 当該加算後累積納付税額の計算の基礎となつた事実のうちに同項各号に規定する 申告 、決定又は更正前の税額の計算の基礎とされていなかつたことについて当該 納税者 の責めに帰すべき事由がないと認められるものがあるときは、その事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した税額)が3,010,000円を超えるときは、同項に規定する不申告加算金額は、前2項の規定にかかわらず、加算後累積納付税額を次の各号に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に当該各号に定める割合を乗じて計算した金額の合計額から累積納付税額を当該各号に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に当該各号に定める割合を乗じて計算した金額の合計額を控除した金額とする。

1号 510,000円以下の部分に相当する金額100分の15の割合

2号 510,000円を超え3,010,000円以下の部分に相当する金額100分の20の割合

3号 3,010,000円を超える部分に相当する金額100分の30の割合

5項 第2項の規定に該当する場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、同項に規定する不 申告 加算金額は、前3項の規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第2項に規定する 納付すべき税額 に100分の10の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。

1号 申告書 の提出期限後のその提出若しくは 修正申告書 の提出(当該申告書又は修正申告書に係る事業所税について 第701条の58第1項 《指定都市等の長は、第701条の四十六又は…》 第701条の47の規定による申告書以下本節において「申告書」という。又は第701条の49第2項の規定による修正申告書以下本節において「修正申告書」という。の提出があつた場合において、当該申告書又は修正 から第3項までの規定による更正又は決定があるべきことを予知してされたものに限る。次号及び第3号において同じ。又は同条第1項から第3項までの規定による更正若しくは決定があつた日の前日から起算して5年前の日までの間に、事業所税について、不 申告 加算金(次項の規定の適用があるものを除く。次号において同じ。又は 加算金 次条第3項第1号において「 不申告加算金等 」という。)を徴収されたことがある場合

2号 申告書 の提出期限後のその提出若しくは 修正申告書 の提出又は 第701条の58第1項 《指定都市等の長は、第701条の四十六又は…》 第701条の47の規定による申告書以下本節において「申告書」という。又は第701条の49第2項の規定による修正申告書以下本節において「修正申告書」という。の提出があつた場合において、当該申告書又は修正 から第3項までの規定による更正若しくは決定に係る 事業年度 の開始の日の属する年の 前年 及び前々年に開始した事業年度に係る法人の行う事業に対して課する事業所税について、不 申告 加算金若しくは重 加算金 次条第2項の規定の適用があるものに限る。)(以下この項及び次条第3項において「特定 不申告加算金等 」という。)を徴収されたことがあり、又は特定不申告加算金等に係る決定をすべきと認める場合

3号 申告書 の提出期限後のその提出若しくは 修正申告書 の提出又は 第701条の58第1項 《指定都市等の長は、第701条の四十六又は…》 第701条の47の規定による申告書以下本節において「申告書」という。又は第701条の49第2項の規定による修正申告書以下本節において「修正申告書」という。の提出があつた場合において、当該申告書又は修正 から第3項までの規定による更正若しくは決定に係る 個人に係る課税期間 の初日の属する年の 前年 及び前々年に個人に係る課税期間が開始した個人の行う事業に対して課する事業所税について、特定 不申告加算金等 を徴収されたことがあり、又は特定不申告加算金等に係る決定をすべきと認める場合

6項 申告書 の提出期限後にその提出があつた場合又は 修正申告書 の提出があつた場合において、その提出が当該申告書又は修正申告書に係る事業所税について 第701条の58第1項 《指定都市等の長は、第701条の四十六又は…》 第701条の47の規定による申告書以下本節において「申告書」という。又は第701条の49第2項の規定による修正申告書以下本節において「修正申告書」という。の提出があつた場合において、当該申告書又は修正 から第3項までの規定による更正又は決定があるべきことを予知してされたものでないときは、当該申告書又は修正申告書に係る税額に係る第2項に規定する不 申告 加算金額は、同項から第4項までの規定にかかわらず、当該税額に100分の5の割合を乗じて計算した金額に相当する額とする。

7項 指定都市 等の長は、第1項の規定により徴収すべき過少 申告 加算金額又は第2項の規定により徴収すべき不申告加算金額を決定した場合には、遅滞なく、 納税者 に通知しなければならない。

8項 第2項の規定は、第6項の規定に該当する 申告書 の提出があつた場合において、その提出が、申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合に該当して行われたものであり、かつ、申告書の提出期限から1月を経過する日までに行われたものであるときは、適用しない。

701条の62 (事業所税の重加算金)

1項 前条第1項の規定に該当する場合において、 納税者 課税標準額 の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて 申告書 修正申告書 又は 第20条の9の3第3項 《3 更正の請求をしようとする者は、その請…》 求に係る更正後の課税標準等又は税額等、その更正の請求をする理由、当該請求をするに至つた事情の詳細、当該請求に係る更正前の納付し、又は納入すべき税額及び申告書に記載すべきこの法律の規定による還付金の額に に規定する 更正請求書 次項において「 更正請求書 」という。)を提出したときは、 指定都市 等の長は、政令で定めるところにより、前条第1項に規定する過少 申告 加算金額に代えて、その計算の基礎となるべき更正による 不足税額 又は修正申告により増加した税額に100分の35の割合を乗じて計算した金額に相当する重 加算金 額を徴収しなければならない。

2項 前条第2項の規定に該当する場合(同項ただし書の規定の適用がある場合を除く。)において、 納税者 課税標準額 の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて、 申告書 の提出期限までにこれを提出せず、又は申告書の提出期限後にその提出をし、 修正申告書 を提出し、若しくは 更正請求書 を提出したときは、 指定都市 等の長は、同項に規定する不 申告 加算金額に代えて、その計算の基礎となるべき税額に100分の40の割合を乗じて計算した金額に相当する重 加算金 額を徴収しなければならない。

3項 前2項の規定に該当する場合において、次の各号のいずれか(第1項の規定に該当する場合にあつては、第1号)に該当するときは、前2項に規定する重 加算金 額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第1項の規定に該当するときは同項に規定する計算の基礎となるべき更正による 不足税額 又は修正 申告 により増加した税額に、前項の規定に該当するときは同項に規定する計算の基礎となるべき税額に、それぞれ100分の10の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。

1号 前2項に規定する 課税標準額 の計算の基礎となるべき事実で隠蔽し、又は仮装されたものに基づき 申告書 の提出期限後のその提出、 修正申告書 の提出又は 第701条の58第1項 《指定都市等の長は、第701条の四十六又は…》 第701条の47の規定による申告書以下本節において「申告書」という。又は第701条の49第2項の規定による修正申告書以下本節において「修正申告書」という。の提出があつた場合において、当該申告書又は修正 から第3項までの規定による更正若しくは決定があつた日の前日から起算して5年前の日までの間に、事業所税について、 不申告加算金等 を徴収されたことがある場合

2号 申告書 の提出期限後のその提出、 修正申告書 の提出又は 第701条の58第1項 《指定都市等の長は、第701条の四十六又は…》 第701条の47の規定による申告書以下本節において「申告書」という。又は第701条の49第2項の規定による修正申告書以下本節において「修正申告書」という。の提出があつた場合において、当該申告書又は修正 から第3項までの規定による更正若しくは決定に係る 事業年度 の開始の日の属する年の 前年 及び前々年に開始した事業年度に係る法人の行う事業に対して課する事業所税について、特定 不申告加算金等 を徴収されたことがあり、又は特定不申告加算金等に係る決定をすべきと認める場合

3号 申告書 の提出期限後のその提出、 修正申告書 の提出又は 第701条の58第1項 《指定都市等の長は、第701条の四十六又は…》 第701条の47の規定による申告書以下本節において「申告書」という。又は第701条の49第2項の規定による修正申告書以下本節において「修正申告書」という。の提出があつた場合において、当該申告書又は修正 から第3項までの規定による更正若しくは決定に係る 個人に係る課税期間 の初日の属する年の 前年 及び前々年に個人に係る課税期間が開始した個人の行う事業に対して課する事業所税について、特定 不申告加算金等 を徴収されたことがあり、又は特定不申告加算金等に係る決定をすべきと認める場合

4項 指定都市 等の長は、前3項の規定に該当する場合において、 申告書 又は 修正申告書 の提出について前条第1項ただし書又は第6項に規定する理由があるときは、当該 申告 により 納付すべき税額 又は当該修正申告により増加した税額を基礎として計算した重 加算金 額を徴収しない。

5項 指定都市 等の長は、第1項又は第2項の規定により徴収すべき重 加算金 額を決定した場合には、遅滞なく、 納税者 に通知しなければならない。

4款 督促及び滞納処分

701条の63 (事業所税に係る督促)

1項 納税者 が納期限(更正又は決定があつた場合には、 不足税額 の納期限。以下本条及び 第701条の65第3項 《3 事業所税に係る地方団体の徴収金の納期…》 限後第1項第1号に規定する10日を経過した日までに、督促を受けた滞納者につき第13条の2第1項各号の1に該当する事実が生じたときは、指定都市等の徴税吏員は、直ちにその財産を差し押えることができる。 において同じ。)までに事業所税に係る地方団体の徴収金を完納しない場合には、 指定都市 等の徴税吏員は、納期限後20日以内に、督促状を発しなければならない。ただし、繰上徴収をする場合は、この限りでない。

2項 特別の事情がある 指定都市 等においては、当該指定都市等の条例で、前項に規定する期間と異なる期間を定めることができる。

701条の64 (事業所税に係る督促手数料)

1項 指定都市 等の徴税吏員は、督促状を発した場合には、当該指定都市等の条例の定めるところによつて、手数料を徴収することができる。

701条の65 (事業所税に係る滞納処分)

1項 事業所税に係る滞納者が次の各号の1に該当するときは、 指定都市 等の徴税吏員は、当該事業所税に係る地方団体の徴収金につき、滞納者の財産を差し押えなければならない。

1号 滞納者が督促を受け、その督促状を発した日から起算して10日を経過した日までにその督促に係る事業所税に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。

2号 滞納者が繰上徴収に係る告知により 指定 された納期限までに事業所税に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。

2項 第二次納税義務者 又は保証人について前項の規定を適用する場合には、同項第1号中「督促状」とあるのは、「納付の催告書」とする。

3項 事業所税に係る地方団体の徴収金の納期限後第1項第1号に規定する10日を経過した日までに、督促を受けた滞納者につき 第13条の2第1項 《地方団体の長は、次の各号のいずれかに該当…》 するときは、既に納付又は納入の義務の確定した地方団体の徴収金第3号に該当する場合においては、その納付し、又は納入する義務が信託財産責任負担債務であるものを除く。でその納期限においてその全額を徴収するこ 各号の1に該当する事実が生じたときは、 指定都市 等の徴税吏員は、直ちにその財産を差し押えることができる。

4項 滞納者の財産につき 強制換価手続 が行われた場合には、 指定都市 等の徴税吏員は、執行機関( 破産法 第114条第1号 《租税等の請求権等の届出 第114条 次に…》 掲げる請求権を有する者は、遅滞なく、当該請求権の額及び原因並びに当該請求権が共助対象外国租税の請求権である場合にはその旨その他最高裁判所規則で定める事項を裁判所に届け出なければならない。 この場合にお に掲げる請求権に係る事業所税に係る地方団体の徴収金の交付要求を行う場合には、その交付要求に係る破産事件を取り扱う裁判所)に対し、滞納に係る事業所税に係る地方団体の徴収金につき、交付要求をしなければならない。

5項 指定都市 等の徴税吏員は、第1項から第3項までの規定により差押えをすることができる場合において、滞納者の財産で 国税 徴収法第86条第1項各号に掲げるものにつき、既に他の地方団体の徴収金若しくは国税の滞納処分又はこれらの滞納処分の例による処分による差押えがされているときは、当該財産についての交付要求は、参加差押えによりすることができる。

6項 前各項に定めるもののほか、事業所税に係る地方団体の徴収金の滞納処分については、 国税 徴収法に規定する滞納処分の例による。

7項 前各項の規定による処分は、当該 指定都市 等の区域外においても行うことができる。

701条の66 (事業所税に係る滞納処分に関する罪)

1項 事業所税の 納税者 が滞納処分の執行を免れる目的でその財産を隠蔽し、損壊し、若しくは 指定都市 等の不利益に処分し、その財産に係る負担を偽つて増加する行為をし、又はその現状を改変して、その財産の価額を減損し、若しくはその滞納処分に係る滞納処分費を増大させる行為をしたときは、その者は、3年以下の拘禁刑若しくは2,510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

2項 納税者 の財産を占有する第三者が納税者に滞納処分の執行を免れさせる目的で前項の行為をしたときも、同項と同様とする。

3項 情を知つて前2項の行為につき 納税者 又はその財産を占有する第三者の相手方となつたときは、その相手方としてその違反行為をした者は、2年以下の拘禁刑若しくは1,510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

4項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前3項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。

5項 人格のない社団等 について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

701条の67 (国税徴収法の例による事業所税に係る滞納処分に関する検査拒否等の罪)

1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。

1号 第701条の65第6項 《6 前各項に定めるもののほか、事業所税に…》 係る地方団体の徴収金の滞納処分については、国税徴収法に規定する滞納処分の例による。 の場合において、 国税 徴収法第141条の規定の例により行う 指定都市 等の徴税吏員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述をしたとき。

2号 第701条の65第6項 《6 前各項に定めるもののほか、事業所税に…》 係る地方団体の徴収金の滞納処分については、国税徴収法に規定する滞納処分の例による。 の場合において、 国税 徴収法第141条の規定の例により行う 指定都市 等の徴税吏員の帳簿書類(同条に規定する帳簿書類をいう。次号において同じ。)その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。

3号 第701条の65第6項 《6 前各項に定めるもののほか、事業所税に…》 係る地方団体の徴収金の滞納処分については、国税徴収法に規定する滞納処分の例による。 の場合において、 国税 徴収法第141条の規定の例により行う 指定都市 等の徴税吏員の物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応じず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出したとき。

2項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。

3項 人格のない社団等 について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

701条の68 (国税徴収法の例による事業所税に係る滞納処分に関する虚偽の陳述の罪)

1項 第701条の65第6項 《6 前各項に定めるもののほか、事業所税に…》 係る地方団体の徴収金の滞納処分については、国税徴収法に規定する滞納処分の例による。 の場合において、 国税 徴収法第99条の二(同法第109条第4項において準用する場合を含む。)の規定の例により 指定都市 等の長に対して陳述すべき事項について虚偽の陳述をした者は、6月以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。

701条の69から701条の七十二まで

1項 削除

5款 使途等

701条の73 (事業所税の使途)

1項 指定都市 等は、当該指定都市等に納付された事業所税額に相当する額から事業所税の徴収に要する費用として総務省令で定める額を控除して得た額を、次に掲げる事業に要する費用に充てなければならない。

1号 道路、都市高速鉄道、駐車場その他の交通施設の整備事業

2号 公園、緑地その他の公共空地の整備事業

3号 水道、下水道、廃棄物処理施設その他の供給施設又は処理施設の整備事業

4号 河川その他の水路の整備事業

5号 学校、図書館その他の教育文化施設の整備事業

6号 病院、保育所その他の医療施設又は社会福祉施設の整備事業

7号 公害防止に関する事業

8号 防災に関する事業

9号 前各号に掲げるもののほか、市街地開発事業その他の都市環境の整備及び改善に必要な事業で政令で定めるもの

701条の74 (指定都市等でなくなつた場合等の特例)

1項 指定都市 等であつた市が指定都市等に該当しなくなつた場合において、当該該当しなくなつた際において当該指定都市等に 申告 納付すべき事業所税額があるときの当該事業所税額に係る本節の規定の適用に関する特例その他指定都市等であつた市が指定都市等に該当しなくなり、若しくは指定都市等に該当しない市が新たに指定都市等となり、又は指定都市等の区域に係る廃置分合若しくは境界の変更があつた場合における事業所税の賦課徴収に関し必要な経過措置は、政令で定める。

6節 都市計画税

702条 (都市計画税の課税客体等)

1項 市町村は、 都市計画法 に基づいて行う都市計画事業又は 土地 区画整理法に基づいて行う土地区画整理事業に要する費用に充てるため、当該市町村の区域で 都市計画法 第5条 《都市計画区域 都道府県は、市又は人口、…》 就業者数その他の事項が政令で定める要件に該当する町村の中心の市街地を含み、かつ、自然的及び社会的条件並びに人口、土地利用、交通量その他国土交通省令で定める事項に関する現況及び推移を勘案して、一体の都市 の規定により 都市計画区域 として 指定 されたもの(以下この項において「 都市計画区域 」という。)のうち同法第7条第1項に規定する市街化区域(当該都市計画区域について同項に規定する区域区分に関する都市計画が定められていない場合には、当該都市計画区域の全部又は一部の区域で条例で定める区域)内に所在する土地及び家屋に対し、その価格を課税標準として、当該土地又は家屋の所有者に都市計画税を課することができる。当該都市計画区域のうち同項に規定する市街化調整区域内に所在する土地及び家屋の所有者に対して都市計画税を課さないことが当該市街化区域内に所在する土地及び家屋の所有者に対して都市計画税を課することとの均衡を著しく失すると認められる特別の事情がある場合には、当該市街化調整区域のうち条例で定める区域内に所在する土地及び家屋についても、同様とする。

2項 前項の「価格」とは、当該 土地 又は家屋に係る固定資産税の課税標準となるべき価格( 第349条の3第9項 《9 日本放送協会が直接その本来の事業の用…》 に供する固定資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、前2条の規定にかかわらず、当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格土地又は家屋にあつては、土地課税台帳等若しくは家屋 から第11項まで、第21項から第23項まで、第25項、第27項から第30項まで、第32項又は第33項の規定の適用を受ける土地又は家屋にあつては、その価格にそれぞれ当該各項に定める率を乗じて得た額)をいい、前項の「所有者」とは、当該土地又は家屋に係る固定資産税について 第343条 《固定資産税の納税義務者等 固定資産税は…》 、固定資産の所有者質権又は100年より永い存続期間の定めのある地上権の目的である土地については、その質権者又は地上権者とする。以下固定資産税について同様とする。に課する。 2 前項の所有者とは、土地又第3項、第9項及び第10項を除く。)において所有者とされ、又は所有者とみなされる者をいう。

702条の2 (都市計画税の非課税の範囲)

1項 市町村は、国、非課税独立行政法人、国立大学法人等、日本年金 機構 、福島国際研究教育機構及び国立健康危機管理研究機構並びに都道府県、市町村、特別区、これらの組合、財産区、合併特例区及び地方独立行政法人に対しては、都市計画税を課することができない。

2項 前項に規定するもののほか、市町村は、 第348条第2項 《2 固定資産税は、次に掲げる固定資産に対…》 しては課することができない。 ただし、固定資産を有料で借り受けた者がこれを次に掲げる固定資産として使用する場合には、当該固定資産の所有者に課することができる。 1 国並びに都道府県、市町村、特別区、こ から第5項まで、第7項若しくは第9項又は 第351条 《固定資産税の免税点 市町村は、同1の者…》 について当該市町村の区域内におけるその者の所有に係る土地、家屋又は償却資産に対して課する固定資産税の課税標準となるべき額が土地にあつては310,000円、家屋にあつては210,000円、償却資産にあつ の規定により固定資産税を課することができない 土地 又は家屋に対しては、都市計画税を課することができない。

702条の3 (住宅用地等に対する都市計画税の課税標準の特例)

1項 第349条の3の2第1項 《専ら人の居住の用に供する家屋又はその一部…》 を人の居住の用に供する家屋で政令で定めるものの敷地の用に供されている土地で政令で定めるもの前条第11項を除く。の規定の適用を受けるもの並びに空家等対策の推進に関する特別措置法2014年法律第127号第 又は 第349条の3の3第1項 《震災、風水害、火災その他の災害以下この款…》 において「震災等」という。により滅失し、又は損壊した家屋の敷地の用に供されていた土地で当該震災等の発生した日の属する年以下この款において「被災年」という。の1月1日当該震災等の発生した日が1月1日であ同条第2項において準用する場合及び同条第3項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用される場合を含む。次項において同じ。)の規定の適用を受ける 土地 に対して課する都市計画税の課税標準は、 第702条第1項 《市町村は、都市計画法に基づいて行う都市計…》 画事業又は土地区画整理法に基づいて行う土地区画整理事業に要する費用に充てるため、当該市町村の区域で都市計画法第5条の規定により都市計画区域として指定されたもの以下この項において「都市計画区域」という。 の規定にかかわらず、当該土地に係る都市計画税の課税標準となるべき価格の3分の2の額とする。

2項 第349条の3の2第2項 《2 住宅用地のうち、次の各号に掲げる区分…》 に応じ、当該各号に定める住宅用地に該当するもの以下この項において「小規模住宅用地」という。に対して課する固定資産税の課税標準は、第349条、前条第11項及び前項の規定にかかわらず、当該小規模住宅用地に の規定又は 第349条の3の3第1項 《震災、風水害、火災その他の災害以下この款…》 において「震災等」という。により滅失し、又は損壊した家屋の敷地の用に供されていた土地で当該震災等の発生した日の属する年以下この款において「被災年」という。の1月1日当該震災等の発生した日が1月1日であ の規定により読み替えて適用される 第349条の3の2第2項 《2 住宅用地のうち、次の各号に掲げる区分…》 に応じ、当該各号に定める住宅用地に該当するもの以下この項において「小規模住宅用地」という。に対して課する固定資産税の課税標準は、第349条、前条第11項及び前項の規定にかかわらず、当該小規模住宅用地に の規定の適用を受ける 土地 に対して課する都市計画税の課税標準は、 第702条第1項 《市町村は、都市計画法に基づいて行う都市計…》 画事業又は土地区画整理法に基づいて行う土地区画整理事業に要する費用に充てるため、当該市町村の区域で都市計画法第5条の規定により都市計画区域として指定されたもの以下この項において「都市計画区域」という。 及び前項の規定にかかわらず、当該土地に係る都市計画税の課税標準となるべき価格の3分の1の額とする。

702条の4 (都市計画税の税率)

1項 都市計画税の税率は、100分の0・3を超えることができない。

702条の4の2 (震災等により滅失等した家屋に代わる家屋等に対する都市計画税の減額)

1項 市町村は、震災、風水害、火災その他の災害(以下この条において「 震災等 」という。)により滅失し、又は損壊した家屋の所有者(当該家屋が共有物である場合には、その持分を有する者を含む。)その他の政令で定める者が、政令で定める区域内に当該 震災等 の発生した日から同日の属する年の翌年の3月31日から起算して4年を経過する日までの間に、当該滅失し、若しくは損壊した家屋に代わるものと市町村長が認める家屋を取得し、又は当該損壊した家屋を改築した場合における当該取得され、又は改築された家屋に対して課する都市計画税については、当該家屋が取得され、又は改築された日(当該家屋が当該震災等の発生した日以後において二回以上改築された場合には、その最初に改築された日。以下この条において同じ。)の属する年の翌年の1月1日(当該家屋が取得され、又は改築された日が1月1日である場合には、同日)を 賦課期日 とする年度から4年度分の都市計画税に限り、政令で定めるところにより、当該家屋に係る都市計画税額のうち、この条の規定の適用を受ける部分に係る税額として政令で定めるところにより算定した額(当該家屋が 区分所有に係る家屋 である場合又は共有物である家屋である場合には、この条の規定の適用を受ける部分に係る税額として各 区分所有者 建物の区分所有等に関する法律 第2条第2項 《2 この法律において「区分所有者」とは、…》 区分所有権を有する者をいう。 に規定する区分所有者をいう。又は各共有者ごとに政令で定めるところにより算定した額の合算額)の2分の1に相当する額を当該家屋に係る都市計画税額から減額するものとする。

702条の5 (都市計画税の納税管理人)

1項 第355条第1項 《固定資産税の納税義務者は、納税義務を負う…》 市町村内に住所、居所、事務所又は事業所以下本項において「住所等」という。を有しない場合においては、納税に関する一切の事項を処理させるため、当該市町村の条例で定める地域内に住所等を有する者のうちから納税 の規定により定められた固定資産税の納税管理人は、当該 納税義務者 に係る都市計画税の納税管理人として、納税に関する一切の事項を処理しなければならない。

702条の6 (都市計画税の賦課期日)

1項 都市計画税の 賦課期日 は、 当該年 度の初日の属する年の1月1日とする。

702条の7 (都市計画税の納期)

1項 都市計画税の納期は、4月、7月、12月及び2月中において、当該市町村の条例で定める。ただし、特別の事情がある場合においては、これと異なる納期を定めることができる。

2項 都市計画税額(次条第1項前段の規定によつて固定資産税をあわせて徴収する場合にあつては、都市計画税額と固定資産税額との合算額とする。)が市町村の条例で定める金額以下であるものについては、当該市町村は、前項の規定によつて定められた納期のうちいずれか1の納期において、その全額を徴収することができる。

702条の8 (都市計画税の賦課徴収等)

1項 都市計画税の賦課徴収は、固定資産税の賦課徴収の例によるものとし、特別の事情がある場合を除くほか、固定資産税の賦課徴収とあわせて行うものとする。この場合において、 第17条の4 《還付加算金 地方団体の長は、過誤納金を…》 第17条又は第17条の2第1項から第3項までの規定により還付し、又は充当する場合には、次の各号に掲げる過誤納金の区分に従い当該各号に定める日の翌日から地方団体の長が還付のための支出を決定した日又は充当 の規定に基く 還付加算金 第365条第2項 《2 前項の規定によつて固定資産税の納税者…》 が当該納期の後の納期に係る納付額に相当する金額の税金を納付した場合においては、市町村は、当該市町村の条例で定める金額の報奨金をその納税者に交付することができる。 但し、当該納税者の未納に係る地方団体の の規定に基く納期前の納付に対する報奨金又は 第368条 《申請又は申告をしなかつたことによる固定資…》 産税の不足税額及び延滞金の徴収 市町村長は、不動産登記法第36条、第37条第1項若しくは第2項、第42条、第47条第1項、第51条第1項共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記がある建物 若しくは 第369条 《納期限後に納付する固定資産税の延滞金 …》 固定資産税の納税者は、第362条の納期限後にその税金を納付する場合においては、当該税額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14・6パーセント当該納期限の翌日から1月を経過する日ま の規定に基く延滞金の計算については、都市計画税及び固定資産税の額の合算額によつて当該各条の規定を適用するものとする。

2項 都市計画税の賦課徴収に関する修正の申出及び審査請求並びに出訴については、固定資産税の賦課徴収に関する修正の申出及び審査請求並びに出訴の例によるものとする。

3項 都市計画税の 納税義務者 は、都市計画税に係る地方団体の徴収金を、固定資産税に係る地方団体の徴収金の納付の例により納付するものとし、特別の事情がある場合を除くほか、固定資産税に係る地方団体の徴収金とあわせて納付しなければならない。

4項 第1項前段の規定によつて都市計画税を固定資産税とあわせて賦課徴収する場合において、都市計画税及び固定資産税に係る地方団体の徴収金の納付があつたときは、その納付額から督促手数料及び滞納処分費を控除した額を都市計画税及び固定資産税の額にあん分した額に相当する都市計画税又は固定資産税に係る地方団体の徴収金の納付があつたものとする。

5項 第1項前段の規定によつて都市計画税を固定資産税とあわせて賦課徴収する場合においては、当該都市計画税の賦課徴収に用いる納税通知書、納期限変更告知書、督促状その他の文書は、固定資産税の賦課徴収に用いるそれらの文書とあわせて作成するものとする。

6項 第1項前段の規定によつて都市計画税を固定資産税とあわせて賦課徴収する場合において、市町村長が当該固定資産税の納期限を延長したときは、当該 納税者 に係る都市計画税の納期限についても、同一期間延長されたものとする。

7項 第1項前段の規定によつて都市計画税を固定資産税とあわせて賦課徴収する場合において、市町村長が 第367条 《固定資産税の減免 市町村長は、天災その…》 他特別の事情がある場合において固定資産税の減免を必要とすると認める者、貧困に因り生活のため公私の扶助を受ける者その他特別の事情がある者に限り、当該市町村の条例の定めるところにより、固定資産税を減免する第368条第3項 《3 市町村長は、納税者が第1項の規定によ…》 つて不足税額を追徴されたことについてやむを得ない事由があると認める場合においては、前項の延滞金額を減免することができる。 又は 第369条第2項 《2 市町村長は、納税者が前項の納期限まで…》 に納付しなかつたことについてやむを得ない事由があると認める場合においては、同項の延滞金額を減免することができる。 の規定によつて固定資産税又は当該固定資産税に係る延滞金額を減免したときは、当該 納税者 に係る都市計画税又は当該都市計画税に係る延滞金額についても、当該固定資産税又は当該固定資産税に係る延滞金額に対する減免額の割合と同じ割合によつて減免されたものとする。

8項 第358条 《固定資産税の脱税に関する罪 偽りその他…》 不正の行為により固定資産税の全部又は一部を免れたときは、その違反行為をした者は、5年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 2 前項の免れた税額が1,010,0第374条 《固定資産税に係る滞納処分に関する罪 固…》 定資産税の納税者が滞納処分の執行を免れる目的でその財産を隠蔽し、損壊し、若しくは市町村の不利益に処分し、その財産に係る負担を偽つて増加する行為をし、又はその現状を改変して、その財産の価額を減損し、若し から 第376条 《国税徴収法の例による固定資産税に係る滞納…》 処分に関する虚偽の陳述の罪 第373条第7項の場合において、国税徴収法第99条の二同法第109条第4項において準用する場合を含む。の規定の例により市町村長に対して陳述すべき事項について虚偽の陳述をし までの規定は、第1項の規定によつて固定資産税の賦課徴収の例により賦課徴収を行う都市計画税について準用する。

7節 水利地益税、共同施設税、宅地開発税及び国民健康保険税

703条 (水利地益税)

1項 道府県又は市町村は、水利に関する事業、 都市計画法 に基いて行う事業、林道に関する事業その他 土地 又は山林の利益となるべき事業の実施に要する費用に充てるため、当該事業に因り特に利益を受ける土地又は家屋に対し、その価格又は面積を課税標準として、水利地益税を課することができる。

2項 水利地益税の課税額(数年にわたつて課する場合においては、各年の課税額の総額)は、当該 土地 又は家屋が前項の事業に因り特に受ける利益の限度をこえることができない。

3項 市町村は、 第702条第1項 《市町村は、都市計画法に基づいて行う都市計…》 画事業又は土地区画整理法に基づいて行う土地区画整理事業に要する費用に充てるため、当該市町村の区域で都市計画法第5条の規定により都市計画区域として指定されたもの以下この項において「都市計画区域」という。 の規定によつて都市計画税を課する場合においては、第1項の 都市計画法 に基いて行う事業の実施に要する費用に充てるための水利地益税を課することができない。

703条の2 (共同施設税)

1項 市町村は、共同作業場、共同倉庫、共同集荷場、汚物処理施設その他これらに類する施設に要する費用に充てるため、当該施設に因り特に利益を受ける者に対し、共同施設税を課することができる。

2項 共同施設税の課税額(数年にわたつて課する場合においては、各年の課税額の総額)は、当該 納税者 が前項の施設に因り特に受ける利益の限度をこえることができない。

703条の3 (宅地開発税)

1項 市町村は、宅地開発(宅地以外の 土地 の区画形質を変更することにより当該土地を宅地とすること又は宅地以外の土地を宅地に転用することをいう。以下本条において同じ。)に伴い必要となる道路、水路その他の 公共施設 で政令で定めるもの(以下本条において「 公共施設 」という。)の整備に要する費用に充てるため、当該市町村の区域で 都市計画法 第5条 《都市計画区域 都道府県は、市又は人口、…》 就業者数その他の事項が政令で定める要件に該当する町村の中心の市街地を含み、かつ、自然的及び社会的条件並びに人口、土地利用、交通量その他国土交通省令で定める事項に関する現況及び推移を勘案して、一体の都市 の規定により 都市計画区域 として 指定 されたもの(以下本項において「 都市計画区域 」という。)のうち同法第7条第1項に規定する市街化区域(当該都市計画区域について同項に規定する区域区分に関する都市計画が定められていない場合にあつては、旧住宅地造成事業に関する法律(1964年法律第160号)第3条第1項の規定により住宅地造成事業規制区域として指定された区域)内において公共施設の整備が必要とされる地域として当該市町村の条例で定める区域内で権原に基づき宅地開発を行う者に対し、当該宅地開発に係る宅地の面積(公共の用に供される部分の面積を除く。)を課税標準として、宅地開発税を課することができる。

2項 宅地開発税の税率は、宅地開発に伴い必要となる 公共施設 の整備に要する費用、当該公共施設による受益の状況等を参酌して、当該市町村の条例で定める。

3項 宅地開発税の 納税義務者 が当該宅地開発に伴い必要となる 公共施設 又はその用に供する 土地 で政令で定めるものを当該市町村の条例の定めるところにより当該市町村に無償で譲渡する場合その他政令で定める場合には、市町村長は、宅地開発税を免除するものとし、又は、すでに宅地開発税額が納付されているときは、これに相当する額を還付するものとする。

4項 宅地開発税の 納税義務者 が前項に規定する 公共施設 又はその用に供する 土地 を当該市町村に無償で譲渡する旨を申し出た場合には、市町村長は、当該市町村の条例の定めるところにより、1年以内の期間を限り、 第15条第1項 《地方団体の長は、次の各号のいずれかに該当…》 する事実がある場合において、その該当する事実に基づき、納税者又は特別徴収義務者が当該地方団体に係る地方団体の徴収金を1時に納付し、又は納入することができないと認められるときは、その納付し、又は納入する の規定の例による 徴収の猶予 をすることができる。

703条の4 (国民健康保険税)

1項 国民健康保険を行う市町村(一部事務組合又は広域連合を設けて国民健康保険を行う場合には、当該一部事務組合又は広域連合に加入している市町村)は、当該市町村の国民健康保険に関する特別会計において負担する次に掲げる費用に充てるため、国民健康保険の 被保険者 以下この節において「 被保険者 」という。)である世帯主(当該市町村の区域内に住所を有する世帯主に限る。)に対し、国民健康保険税を課することができる。

1号 国民健康保険法 の規定による 国民健康保険事業費納付金 以下この条において「 国民健康保険事業費納付金 」という。)の納付に要する費用(当該市町村を包括する都道府県の国民健康保険に関する特別会計において負担する 高齢者の医療の確保に関する法律 の規定による前期高齢者納付金等、同法の規定による 後期高齢者支援金等 以下この条において「 後期高齢者支援金等 」という。及び同法の規定による出産育児関係事務費拠出金、 介護保険法 の規定による納付金(以下この条において「 介護納付金 」という。)、 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 の規定による流行初期医療確保拠出金等並びに 子ども・子育て支援法 2012年法律第65号)の規定による 子ども・子育て支援納付金 以下この条において「 子ども・子育て支援納付金 」という。)の納付に要する費用を含む。以下この条において同じ。

2号 国民健康保険法 の規定による 財政安定化基金拠出金 第3項第1号ハにおいて「 財政安定化 基金 拠出金 」という。)の納付に要する費用

3号 その他国民健康保険事業に要する費用

2項 国民健康保険税の 納税義務者 に対する課税額は、当該納税義務者及びその世帯に属する 被保険者 につき算定した次に掲げる額の合算額とする。

1号 基礎課税額(国民健康保険税のうち、国民健康保険を行う市町村の国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険事業に要する費用( 国民健康保険事業費納付金 の納付に要する費用のうち、当該市町村を包括する都道府県の国民健康保険に関する特別会計において負担する 後期高齢者支援金等 介護納付金 及び 子ども・子育て支援納付金 の納付に要する費用に充てる部分を除く。次項第1号ヘ及び第2号ニにおいて同じ。)に充てるための国民健康保険税の課税額をいう。以下国民健康保険税について同じ。

2号 後期高齢者支援金等 課税額(国民健康保険税のうち、 国民健康保険事業費納付金 の納付に要する費用(当該市町村を包括する都道府県の国民健康保険に関する特別会計において負担する後期高齢者支援金等の納付に要する費用に充てる部分に限る。)に充てるための国民健康保険税の課税額をいう。以下国民健康保険税について同じ。

3号 介護納付金 課税 被保険者 被保険者のうち、 介護保険法 第9条第2号 《被保険者 第9条 次の各号のいずれかに該…》 当する者は、市町村又は特別区以下単に「市町村」という。が行う介護保険の被保険者とする。 1 市町村の区域内に住所を有する65歳以上の者以下「第1号被保険者」という。 2 市町村の区域内に住所を有する4 に規定する第2号被保険者であるものをいう。以下この条において同じ。)につき算定した介護納付金課税額(国民健康保険税のうち、 国民健康保険事業費納付金 の納付に要する費用(当該市町村を包括する都道府県の国民健康保険に関する特別会計において負担する介護納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。)に充てるための国民健康保険税の課税額をいう。以下この条において同じ。

4号 子ども・子育て支援納付金 課税額(国民健康保険税のうち、 国民健康保険事業費納付金 の納付に要する費用(当該市町村を包括する都道府県の国民健康保険に関する特別会計において負担する子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。)に充てるための国民健康保険税の課税額をいう。以下この条において同じ。

3項 国民健康保険税の 標準基礎課税総額 次条に規定する基準に従いこの条の規定に基づき算定される所得割額、 被保険者 均等割額又は世帯別平等割額を減額するものとした場合には、その減額することとなる額を含む。次項及び第5項において「 標準基礎課税総額 」という。)は、第1号に掲げる額の見込額から第2号に掲げる額の見込額を控除した額とする。ただし、 第717条 《水利地益税等の減免 地方団体の長は、天…》 災その他特別の事情がある場合において水利地益税等の減免を必要とすると認める者、貧困に因り生活のため公私の扶助を受ける者その他特別の事情がある者に限り、当該地方団体の条例の定めるところにより、当該水利地 の規定による国民健康保険税の減免を行う場合には、第1号に掲げる額の見込額から第2号に掲げる額の見込額を控除した額に第3号に掲げる額の見込額を合算した額とすることができる。

1号 当該年 度における次に掲げる額の合算額

被保険者 に係る 国民健康保険法 の規定による療養の給付に要する費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用の額の合算額

国民健康保険事業費納付金 の納付に要する費用(当該市町村を包括する都道府県の国民健康保険に関する特別会計において負担する 後期高齢者支援金等 介護納付金 及び 子ども・子育て支援納付金 の納付に要する費用に充てる部分を除く。)の額

財政安定化基金拠出金 の納付に要する費用の額

国民健康保険法 第81条の2第10項第2号 《10 この条における用語のうち次の各号に…》 掲げるものの意義は、当該各号に定めるところによる。 1 収納不足市町村 基金事業対象保険料収納額が基金事業対象保険料必要額に不足する市町村 2 基金事業対象保険料収納額 市町村が当該年度中に収納した保 に規定する財政安定化 基金 事業借入金の償還に要する費用の額

保健事業に要する費用の額

その他当該市町村の国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険の事務の執行に要する費用を除く。)の額

2号 当該年 度における次に掲げる額の合算額

国民健康保険法 第74条 《国の補助 国は、第69条、第70条、第…》 72条、第72条の3の2第2項、第72条の3の3第2項、第72条の4第2項、第72条の5第1項及び第73条に規定するもののほか、予算の範囲内において、保健師に要する費用についてはその3分の1を、国民健 の規定による補助金の額

国民健康保険法 第75条 《都道府県及び市町村の補助及び貸付 都道…》 府県及び市町村は、第72条の3第2項、第72条の3の2第3項、第72条の3の3第3項及び第72条の4第3項に規定するもののほか、国民健康保険事業に要する費用前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等、介 の規定により交付を受ける補助金( 国民健康保険事業費納付金 の納付に要する費用(当該市町村を包括する都道府県の国民健康保険に関する特別会計において負担する 後期高齢者支援金等 介護納付金 及び 子ども・子育て支援納付金 の納付に要する費用に充てる部分に限る。以下ロにおいて同じ。)に係るものを除く。及び同条の規定により貸し付けられる貸付金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものを除く。)の額

国民健康保険法 第75条の2第1項 《都道府県は、保険給付の実施その他の国民健…》 康保険事業の円滑かつ確実な実施を図り、及び当該都道府県内の市町村の財政状況その他の事情に応じた財政の調整を行うため、政令で定めるところにより、条例で、当該都道府県内の市町村に対し、当該市町村の国民健康 の国民健康保険保険給付費等交付金の額

その他当該市町村の国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険の事務の執行に要する費用を除く。)のための収入( 国民健康保険法 第73条の2第1項 《出産育児1時金の支給に要する費用健康保険…》 法第101条の政令で定める金額第58条第1項の規定に基づく条例又は規約で定める金額が、同法第101条の政令で定める金額に満たないときは、当該条例又は規約で定める金額とする。に係る部分に限る。の一部につ に規定する出産育児交付金を含み、同法第72条の3第1項、第72条の3の2第1項及び第72条の3の3第1項の規定による繰入金を除く。)の額

3号 当該年 度における 第717条 《水利地益税等の減免 地方団体の長は、天…》 災その他特別の事情がある場合において水利地益税等の減免を必要とすると認める者、貧困に因り生活のため公私の扶助を受ける者その他特別の事情がある者に限り、当該地方団体の条例の定めるところにより、当該水利地 の規定による基礎課税額の減免の額の総額

4項 標準基礎課税総額 は、次に掲げる額のいずれかによるものとする。

1号 所得割総額、 資産割 総額、 被保険者 均等割総額及び世帯別平等割総額の合計額

2号 所得割総額、 被保険者 均等割総額及び世帯別平等割総額の合計額

3号 所得割総額及び 被保険者 均等割総額の合計額

5項 国民健康保険税の 納税義務者 に対する課税額のうち基礎課税額は、前項各号に掲げる 標準基礎課税総額 の区分に応じ、当該納税義務者及びその世帯に属する 被保険者 につき算定した所得割額、 資産割 額、被保険者均等割額又は世帯別平等割額の合算額とする。

6項 前項の所得割額は、第4項各号の所得割総額を 第314条の2第1項 《市町村は、所得割の納税義務者が次の各号に…》 掲げる者のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。 1 前年中に災害又は盗難若しくは に規定する総所得金額及び山林所得金額の合計額から同条第2項の規定による控除をした後の総所得金額及び山林所得金額の合計額(以下この条において「 基礎控除後の総所得金額等 」という。)に按分して算定する。ただし、当該市町村における 被保険者 の所得の分布状況その他の事情に照らし、前項、この項本文、第8項本文、第9項及び第10項の規定に基づき前項の基礎課税額を算定するものとしたならば、当該基礎課税額が第11項の規定に基づき定められる当該基礎課税額の限度額(第8項ただし書において「 基礎課税限度額 」という。)を上回ることが確実であると見込まれる場合には、総務省令で定めるところにより、 基礎控除後の総所得金額等 を補正するものとする。

7項 前項の場合における 第314条の2第1項 《市町村は、所得割の納税義務者が次の各号に…》 掲げる者のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。 1 前年中に災害又は盗難若しくは に規定する総所得金額又は山林所得金額の算定については、 第313条第9項 《9 前項の規定の適用がない場合においても…》 、所得割の納税義務者の前年前3年内の各年における総所得金額、退職所得金額若しくは山林所得金額の計算上各年に生じた同項の純損失の金額同項の規定により前年前において控除されたものを除く。のうち、当該各年に 中雑 損失の金額 に係る部分の規定を適用しないものとする。

8項 第5項の 資産割 額は、第4項第1号の資産割総額を固定資産税額又は固定資産税額のうち 土地 及び家屋に係る部分の額(以下この条において「 固定資産税額等 」という。)に按分して算定する。ただし、当該市町村における 被保険者 の資産の分布状況その他の事情に照らし、第5項、第6項本文、この項本文、次項及び第10項の規定に基づき第5項の基礎課税額を算定するものとしたならば、当該基礎課税額が 基礎課税限度額 を上回ることが確実であると見込まれる場合には、総務省令で定めるところにより、 固定資産税額等 を補正するものとする。

9項 第5項の 被保険者 均等割額は、第4項各号の被保険者均等割総額を被保険者の数に按分して算定する。

10項 第5項の世帯別平等割額は、次の各号に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

1号 特定世帯(特定同一世帯所属者( 国民健康保険法 第6条第8号 《適用除外 第6条 前条の規定にかかわらず…》 、次の各号のいずれかに該当する者は、都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険以下「都道府県等が行う国民健康保険」という。の被保険者としない。 1 健康保険法1922年法律第70号の規定 の規定により 被保険者 の資格を喪失した者であつて、当該資格を喪失した日の前日以後継続して同1の世帯に属するものをいう。以下国民健康保険税について同じ。)と同1の世帯に属する被保険者が属する世帯であつて同日の属する月(以下この号において「 特定月 」という。)以後5年を経過する月までの間にあるもの(当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。)をいう。以下この項、第18項及び第36項において同じ。及び特定継続世帯(特定同一世帯所属者と同1の世帯に属する被保険者が属する世帯であつて 特定月 以後5年を経過する月の翌月から特定月以後8年を経過する月までの間にあるもの(当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。)をいう。以下この項、第18項及び第36項において同じ。)以外の世帯第4項第1号及び第2号の世帯別平等割総額を被保険者が属する世帯の数から特定世帯の数に2分の1を乗じて得た数と特定継続世帯の数に4分の1を乗じて得た数の合計数を控除した数に按分して算定した額

2号 特定世帯前号に定める額に2分の1を乗じて得た額

3号 特定継続世帯第1号に定める額に4分の3を乗じて得た額

11項 第5項の基礎課税額は、 納税義務者 間の負担の衡平を考慮して政令で定める金額を超えることができない。

12項 国民健康保険税の 標準後期高齢者支援金等課税総額 次条に規定する基準に従いこの条の規定に基づき算定される所得割額、 被保険者 均等割額又は世帯別平等割額を減額するものとした場合には、その減額することとなる額を含む。次項及び第14項において「 標準 後期高齢者支援金等 課税総額 」という。)は、第1号に掲げる額の見込額から第2号に掲げる額の見込額を控除した額とする。ただし、 第717条 《水利地益税等の減免 地方団体の長は、天…》 災その他特別の事情がある場合において水利地益税等の減免を必要とすると認める者、貧困に因り生活のため公私の扶助を受ける者その他特別の事情がある者に限り、当該地方団体の条例の定めるところにより、当該水利地 の規定による国民健康保険税の減免を行う場合には、第1号に掲げる額の見込額から第2号に掲げる額の見込額を控除した額に第3号に掲げる額の見込額を合算した額とすることができる。

1号 当該年 度における 国民健康保険事業費納付金 の納付に要する費用(当該市町村を包括する都道府県の国民健康保険に関する特別会計において負担する 後期高齢者支援金等 の納付に要する費用に充てる部分に限る。次号イ及びロにおいて同じ。)の額

2号 当該年 度における次に掲げる額の合算額

国民健康保険法 第75条 《都道府県及び市町村の補助及び貸付 都道…》 府県及び市町村は、第72条の3第2項、第72条の3の2第3項、第72条の3の3第3項及び第72条の4第3項に規定するもののほか、国民健康保険事業に要する費用前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等、介 の規定により交付を受ける補助金( 国民健康保険事業費納付金 の納付に要する費用に係るものに限る。及び同条の規定により貸し付けられる貸付金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものに限る。)の額

その他当該市町村の国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険事業に要する費用( 国民健康保険事業費納付金 の納付に要する費用に限る。)のための収入( 国民健康保険法 第72条の3第1項 《市町村は、政令で定めるところにより、一般…》 会計から、所得の少ない者について条例で定めるところにより行う保険料の減額賦課又は地方税法第703条の5第1項に規定する国民健康保険税の減額に基づき被保険者に係る保険料又は同法の規定による国民健康保険税第72条の3の2第1項 《市町村は、政令で定めるところにより、一般…》 会計から、6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である被保険者について条例で定めるところにより行う保険料の減額賦課又は地方税法第703条の5第2項に規定する国民健康保険税の減額に基づき被保険者に係る 及び 第72条の3の3第1項 《市町村は、政令で定めるところにより、一般…》 会計から、出産する予定の被保険者又は出産した被保険者について条例で定めるところにより行う保険料の減額賦課又は地方税法第703条の5第3項に規定する国民健康保険税の減額に基づき被保険者に係る保険料又は の規定による繰入金を除く。)の額

3号 当該年 度における 第717条 《水利地益税等の減免 地方団体の長は、天…》 災その他特別の事情がある場合において水利地益税等の減免を必要とすると認める者、貧困に因り生活のため公私の扶助を受ける者その他特別の事情がある者に限り、当該地方団体の条例の定めるところにより、当該水利地 の規定による 後期高齢者支援金等 課税額の減免の額の総額

13項 標準後期高齢者支援金等課税総額 は、次に掲げる額のいずれかによるものとする。

1号 所得割総額、 資産割 総額、 被保険者 均等割総額及び世帯別平等割総額の合計額

2号 所得割総額、 被保険者 均等割総額及び世帯別平等割総額の合計額

3号 所得割総額及び 被保険者 均等割総額の合計額

14項 国民健康保険税の 納税義務者 に対する課税額のうち 後期高齢者支援金等 課税額は、前項各号に掲げる 標準後期高齢者支援金等課税総額 の区分に応じ、当該納税義務者及びその世帯に属する 被保険者 につき算定した所得割額、 資産割 額、被保険者均等割額又は世帯別平等割額の合算額とする。

15項 前項の所得割額は、第13項各号の所得割総額を 基礎控除後の総所得金額等 に按分して算定する。ただし、当該市町村における 被保険者 の所得の分布状況その他の事情に照らし、前項、この項本文、次項本文、第17項及び第18項の規定に基づき前項の 後期高齢者支援金等 課税額を算定するものとしたならば、当該後期高齢者支援金等課税額が第19項の規定に基づき定められる当該後期高齢者支援金等課税額の限度額(次項ただし書において「 後期高齢者支援金等課税限度額 」という。)を上回ることが確実であると見込まれる場合には、総務省令で定めるところにより、基礎控除後の総所得金額等を補正するものとする。

16項 第14項の 資産割 額は、第13項第1号の資産割総額を 固定資産税額等 に按分して算定する。ただし、当該市町村における 被保険者 の資産の分布状況その他の事情に照らし、第14項、前項本文、この項本文、次項及び第18項の規定に基づき第14項の 後期高齢者支援金等 課税額を算定するものとしたならば、当該後期高齢者支援金等課税額が後期高齢者支援金等課税限度額を上回ることが確実であると見込まれる場合には、総務省令で定めるところにより、固定資産税額等を補正するものとする。

17項 第14項の 被保険者 均等割額は、第13項各号の被保険者均等割総額を被保険者の数に按分して算定する。

18項 第14項の世帯別平等割額は、次の各号に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

1号 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯第13項第1号及び第2号の世帯別平等割総額を 被保険者 が属する世帯の数から特定世帯の数に2分の1を乗じて得た数と特定継続世帯の数に4分の1を乗じて得た数の合計数を控除した数に按分して算定した額

2号 特定世帯前号に定める額に2分の1を乗じて得た額

3号 特定継続世帯第1号に定める額に4分の3を乗じて得た額

19項 第14項の 後期高齢者支援金等 課税額は、 納税義務者 間の負担の衡平を考慮して政令で定める金額を超えることができない。

20項 国民健康保険税の 標準介護納付金課税総額 次条に規定する基準に従いこの条の規定に基づき算定される所得割額、 被保険者 均等割額又は世帯別平等割額を減額するものとした場合には、その減額することとなる額を含む。次項及び第22項において「 標準 介護納付金 課税総額 」という。)は、第1号に掲げる額の見込額から第2号に掲げる額の見込額を控除した額とする。ただし、 第717条 《水利地益税等の減免 地方団体の長は、天…》 災その他特別の事情がある場合において水利地益税等の減免を必要とすると認める者、貧困に因り生活のため公私の扶助を受ける者その他特別の事情がある者に限り、当該地方団体の条例の定めるところにより、当該水利地 の規定による国民健康保険税の減免を行う場合には、第1号に掲げる額の見込額から第2号に掲げる額の見込額を控除した額に第3号に掲げる額の見込額を合算した額とすることができる。

1号 当該年 度における 国民健康保険事業費納付金 の納付に要する費用(当該市町村を包括する都道府県の国民健康保険に関する特別会計において負担する 介護納付金 の納付に要する費用に充てる部分に限る。次号イ及びロにおいて同じ。)の額

2号 当該年 度における次に掲げる額の合算額

国民健康保険法 第75条 《都道府県及び市町村の補助及び貸付 都道…》 府県及び市町村は、第72条の3第2項、第72条の3の2第3項、第72条の3の3第3項及び第72条の4第3項に規定するもののほか、国民健康保険事業に要する費用前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等、介 の規定により交付を受ける補助金( 国民健康保険事業費納付金 の納付に要する費用に係るものに限る。及び同条の規定により貸し付けられる貸付金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものに限る。)の額

その他当該市町村の国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険事業に要する費用( 国民健康保険事業費納付金 の納付に要する費用に限る。)のための収入( 国民健康保険法 第72条の3第1項 《市町村は、政令で定めるところにより、一般…》 会計から、所得の少ない者について条例で定めるところにより行う保険料の減額賦課又は地方税法第703条の5第1項に規定する国民健康保険税の減額に基づき被保険者に係る保険料又は同法の規定による国民健康保険税第72条の3の2第1項 《市町村は、政令で定めるところにより、一般…》 会計から、6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である被保険者について条例で定めるところにより行う保険料の減額賦課又は地方税法第703条の5第2項に規定する国民健康保険税の減額に基づき被保険者に係る 及び 第72条の3の3第1項 《市町村は、政令で定めるところにより、一般…》 会計から、出産する予定の被保険者又は出産した被保険者について条例で定めるところにより行う保険料の減額賦課又は地方税法第703条の5第3項に規定する国民健康保険税の減額に基づき被保険者に係る保険料又は の規定による繰入金を除く。)の額

3号 当該年 度における 第717条 《水利地益税等の減免 地方団体の長は、天…》 災その他特別の事情がある場合において水利地益税等の減免を必要とすると認める者、貧困に因り生活のため公私の扶助を受ける者その他特別の事情がある者に限り、当該地方団体の条例の定めるところにより、当該水利地 の規定による 介護納付金 課税額の減免の額の総額

21項 標準介護納付金課税総額 は、次に掲げる額のいずれかによるものとする。

1号 所得割総額、 資産割 総額、 被保険者 均等割総額及び世帯別平等割総額の合計額

2号 所得割総額、 被保険者 均等割総額及び世帯別平等割総額の合計額

3号 所得割総額及び 被保険者 均等割総額の合計額

22項 国民健康保険税の 納税義務者 に対する課税額のうち 介護納付金 課税額は、前項各号に掲げる 標準介護納付金課税総額 の区分に応じ、介護納付金課税 被保険者 である納税義務者及び納税義務者の世帯に属する介護納付金課税被保険者につき算定した所得割額、 資産割 額、被保険者均等割額又は世帯別平等割額の合算額とする。

23項 前項の所得割額は、第21項各号の所得割総額を 介護納付金 課税 被保険者 に係る 基礎控除後の総所得金額等 に按分して算定する。ただし、当該市町村における介護納付金課税被保険者の所得の分布状況その他の事情に照らし、前項、この項本文、次項本文、第25項及び第26項の規定に基づき前項の介護納付金課税額を算定するものとしたならば、当該介護納付金課税額が第27項の規定に基づき定められる当該介護納付金課税額の限度額(次項ただし書において「 介護納付金課税限度額 」という。)を上回ることが確実であると見込まれる場合には、総務省令で定めるところにより、基礎控除後の総所得金額等を補正するものとする。

24項 第22項の 資産割 額は、第21項第1号の資産割総額を 介護納付金 課税 被保険者 に係る 固定資産税額等 に按分して算定する。ただし、当該市町村における介護納付金課税被保険者の資産の分布状況その他の事情に照らし、第22項、前項本文、この項本文、次項及び第26項の規定に基づき第22項の介護納付金課税額を算定するものとしたならば、当該介護納付金課税額が介護納付金課税限度額を上回ることが確実であると見込まれる場合には、総務省令で定めるところにより、固定資産税額等を補正するものとする。

25項 第22項の 被保険者 均等割額は、第21項各号の被保険者均等割総額を 介護納付金 課税被保険者の数に按分して算定する。

26項 第22項の世帯別平等割額は、第21項第1号及び第2号の世帯別平等割総額を 介護納付金 課税 被保険者 が属する世帯の数に按分して算定する。

27項 第22項の 介護納付金 課税額は、 納税義務者 間の負担の衡平を考慮して政令で定める金額を超えることができない。

28項 国民健康保険税の 標準子ども・子育て支援納付金課税総額 次条に規定する基準に従いこの条の規定に基づき算定される所得割額、 被保険者 均等割額、18歳以上被保険者均等割額又は世帯別平等割額を減額するものとした場合には、その減額することとなる額を含む。次項及び第30項において「 標準 子ども・子育て支援納付金 課税総額 」という。)は、第1号に掲げる額の見込額から第2号に掲げる額の見込額を控除した額とする。ただし、 第717条 《水利地益税等の減免 地方団体の長は、天…》 災その他特別の事情がある場合において水利地益税等の減免を必要とすると認める者、貧困に因り生活のため公私の扶助を受ける者その他特別の事情がある者に限り、当該地方団体の条例の定めるところにより、当該水利地 の規定による国民健康保険税の減免を行う場合には、第1号に掲げる額の見込額から第2号に掲げる額の見込額を控除した額に第3号に掲げる額の見込額を合算した額とすることができる。

1号 当該年 度における次に掲げる額の合算額

当該年 度における 国民健康保険事業費納付金 の納付に要する費用(当該市町村を包括する都道府県の国民健康保険に関する特別会計において負担する 子ども・子育て支援納付金 の納付に要する費用に充てる部分に限る。次号イ及びロにおいて同じ。)の額

次条第4項に規定する基準に従い第33項の規定に基づき算定される 被保険者 均等割額を減額するものとした場合に減額することとなる額の総額

2号 当該年 度における次に掲げる額の合算額

国民健康保険法 第75条 《都道府県及び市町村の補助及び貸付 都道…》 府県及び市町村は、第72条の3第2項、第72条の3の2第3項、第72条の3の3第3項及び第72条の4第3項に規定するもののほか、国民健康保険事業に要する費用前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等、介 の規定により交付を受ける補助金( 国民健康保険事業費納付金 の納付に要する費用に係るものに限る。及び同条の規定により貸し付けられる貸付金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものに限る。)の額

その他当該市町村の国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険事業に要する費用( 国民健康保険事業費納付金 の納付に要する費用に限る。)のための収入( 国民健康保険法 第72条の3第1項 《市町村は、政令で定めるところにより、一般…》 会計から、所得の少ない者について条例で定めるところにより行う保険料の減額賦課又は地方税法第703条の5第1項に規定する国民健康保険税の減額に基づき被保険者に係る保険料又は同法の規定による国民健康保険税第72条の3の2第1項 《市町村は、政令で定めるところにより、一般…》 会計から、6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である被保険者について条例で定めるところにより行う保険料の減額賦課又は地方税法第703条の5第2項に規定する国民健康保険税の減額に基づき被保険者に係る 及び 第72条の3の3第1項 《市町村は、政令で定めるところにより、一般…》 会計から、出産する予定の被保険者又は出産した被保険者について条例で定めるところにより行う保険料の減額賦課又は地方税法第703条の5第3項に規定する国民健康保険税の減額に基づき被保険者に係る保険料又は の規定による繰入金を除く。)の額

3号 当該年 度における 第717条 《水利地益税等の減免 地方団体の長は、天…》 災その他特別の事情がある場合において水利地益税等の減免を必要とすると認める者、貧困に因り生活のため公私の扶助を受ける者その他特別の事情がある者に限り、当該地方団体の条例の定めるところにより、当該水利地 の規定による 子ども・子育て支援納付金 課税額の減免の額の総額

29項 標準子ども・子育て支援納付金課税総額 は、次に掲げる額のいずれかによるものとする。

1号 所得割総額、 資産割 総額、 被保険者 均等割総額、18歳以上被保険者均等割総額及び世帯別平等割総額の合計額

2号 所得割総額、 被保険者 均等割総額、18歳以上被保険者均等割総額及び世帯別平等割総額の合計額

3号 所得割総額、 被保険者 均等割総額及び18歳以上被保険者均等割総額の合計額

30項 国民健康保険税の 納税義務者 に対する課税額のうち 子ども・子育て支援納付金 課税額は、前項各号に掲げる 標準子ども・子育て支援納付金課税総額 の区分に応じ、当該納税義務者及びその世帯に属する 被保険者 につき算定した所得割額、 資産割 額、被保険者均等割額又は世帯別平等割額の合算額に、当該世帯に属する18歳に達する日以後の最初の3月31日の翌日以後である被保険者(第35項において「 18歳以上被保険者 」という。)につき算定した 18歳以上被保険者 均等割額を加算した額とする。

31項 前項の所得割額は、第29項各号の所得割総額を 基礎控除後の総所得金額等 に按分して算定する。ただし、当該市町村における 被保険者 の所得の分布状況その他の事情に照らし、前項、この項本文、次項本文、第33項、第35項及び第36項の規定に基づき前項の 子ども・子育て支援納付金 課税額を算定するものとしたならば、当該子ども・子育て支援納付金課税額が第37項の規定に基づき定められる当該子ども・子育て支援納付金課税額の限度額(次項ただし書において「 子ども・子育て支援納付金課税限度額 」という。)を上回ることが確実であると見込まれる場合には、総務省令で定めるところにより、基礎控除後の総所得金額等を補正するものとする。

32項 第30項の 資産割 額は、第29項第1号の資産割総額を 固定資産税額等 に按分して算定する。ただし、当該市町村における 被保険者 の資産の分布状況その他の事情に照らし、第30項、前項本文、この項本文、次項、第35項及び第36項の規定に基づき第30項の 子ども・子育て支援納付金 課税額を算定するものとしたならば、当該子ども・子育て支援納付金課税額が子ども・子育て支援納付金課税限度額を上回ることが確実であると見込まれる場合には、総務省令で定めるところにより、固定資産税額等を補正するものとする。

33項 第30項の 被保険者 均等割額は、第29項各号の被保険者均等割総額を被保険者の数に按分して算定する。

34項 第29項各号の 18歳以上被保険者 均等割総額は、次条第4項に規定する基準に従い前項の規定に基づき算定される 被保険者 均等割額を減額するものとした場合に減額することとなる額の総額とする。

35項 第30項の 18歳以上被保険者 均等割額は、第29項各号の18歳以上被保険者均等割総額を18歳以上被保険者の数に按分して算定する。

36項 第30項の世帯別平等割額は、次の各号に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

1号 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯第29項第1号及び第2号の世帯別平等割総額を 被保険者 が属する世帯の数から特定世帯の数に2分の1を乗じて得た数と特定継続世帯の数に4分の1を乗じて得た数の合計数を控除した数に按分して算定した額

2号 特定世帯前号に定める額に2分の1を乗じて得た額

3号 特定継続世帯第1号に定める額に4分の3を乗じて得た額

37項 第30項の 子ども・子育て支援納付金 課税額は、 納税義務者 間の負担の衡平を考慮して政令で定める金額を超えることができない。

38項 被保険者 である資格がない世帯主の属する世帯内に被保険者がある場合には、当該世帯主を第1項の被保険者である世帯主とみなして国民健康保険税を課する。この場合における第5項、第14項、第22項及び第30項の規定の適用については、第5項及び第14項中「及びその世帯に属する被保険者」とあるのは「の世帯に属する被保険者(世帯主を除く。)」と、第22項中「 介護納付金 課税被保険者である 納税義務者 及び納税義務者の世帯に属する介護納付金課税被保険者」とあるのは「当該納税義務者の世帯に属する介護納付金課税被保険者(世帯主を除く。)」と、第30項中「及びその世帯に属する被保険者」とあるのは「の世帯に属する被保険者(世帯主を除く。)」と、「被保険者࿸」とあるのは「被保険者࿸世帯主を除く。」とする。

703条の5 (国民健康保険税の減額)

1項 市町村は、国民健康保険税の 納税義務者 並びにその世帯に属する 被保険者 及び特定同一世帯所属者につき算定した 第314条の2第1項 《市町村は、所得割の納税義務者が次の各号に…》 掲げる者のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。 1 前年中に災害又は盗難若しくは に規定する総所得金額(青色専従者 給与 又は 事業専従者 控除額については、 第313条第3項 《3 所得税法第2条第1項第40号に規定す…》 る青色申告書第8項及び次条第1項において「青色申告書」という。を提出することにつき国の税務官署の承認を受けている所得割の納税義務者と生計を1にする配偶者その他の親族年齢15歳未満である者を除く。で、専 、第4項又は第5項の規定を適用せず、また、 所得税法 第57条第1項 《青色申告書を提出することにつき税務署長の…》 承認を受けている居住者と生計を1にする配偶者その他の親族年齢15歳未満である者を除く。で専らその居住者の営む前条に規定する事業に従事するもの以下この条において「青色事業専従者」という。が当該事業から次 、第3項又は第4項の規定の例によらないものとする。以下この項中山林所得金額の算定について同じ。及び山林所得金額の合算額が、低所得者世帯の負担能力を考慮して政令で定める金額を超えない場合には、政令で定める基準に従い当該市町村の条例で定めるところにより、当該納税義務者に対して課する被保険者均等割額及び 18歳以上被保険者 均等割額又は世帯別平等割額を減額するものとする。

2項 市町村は、国民健康保険税の 納税義務者 の属する世帯内に6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である 被保険者 がある場合には、政令で定める基準に従い当該市町村の条例で定めるところにより、当該納税義務者に対して課する被保険者均等割額を減額するものとする。

3項 市町村は、国民健康保険税の 納税義務者 又はその世帯に属する 被保険者 が出産する予定の場合又は出産した場合には、政令で定める基準に従い当該市町村の条例で定めるところにより、当該納税義務者に対して課する所得割額、被保険者均等割額及び 18歳以上被保険者 均等割額を減額するものとする。

4項 市町村は、国民健康保険税の 納税義務者 の属する世帯内に18歳に達する日以後の最初の3月31日以前である 被保険者 がある場合には、政令で定める基準に従い当該市町村の条例で定めるところにより、当該納税義務者に対して課する前条第30項の被保険者均等割額を減額するものとする。

703条の5の2 (特例対象被保険者等に係る国民健康保険税の課税の特例)

1項 国民健康保険税の 納税義務者 又はその世帯に属する 被保険者 若しくは特定同一世帯所属者が特例対象被保険者等である場合における 第703条の4第6項 《6 前項の所得割額は、第4項各号の所得割…》 総額を第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合計額から同条第2項の規定による控除をした後の総所得金額及び山林所得金額の合計額以下この条において「基礎控除後の総所得金額等」という。に 及び前条第1項の規定の適用については、 第703条の4第6項 《6 前項の所得割額は、第4項各号の所得割…》 総額を第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合計額から同条第2項の規定による控除をした後の総所得金額及び山林所得金額の合計額以下この条において「基礎控除後の総所得金額等」という。に 中「規定する総所得金額」とあるのは「規定する総所得金額( 第703条の5の2第2項 《2 前項に規定する特例対象被保険者等とは…》 、被保険者又は特定同一世帯所属者のうち次の各号のいずれかに該当する者これらの者の雇用保険法第14条第2項第1号に規定する受給資格以下この項において「受給資格」という。に係る同法第4条第2項に規定する離 に規定する特例対象被保険者等の総所得金額に 給与 所得が含まれている場合には、当該給与所得については、 所得税法 第28条第2項 《2 給与所得の金額は、その年中の給与等の…》 収入金額から給与所得控除額を控除した残額とする。 の規定により計算した金額の100分の30に相当する金額によるものとする。次項において同じ。)」と、「同条第2項」とあるのは「 第314条の2第2項 《2 市町村は、前年の合計所得金額が25,…》 010,000円以下である所得割の納税義務者については、その者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額を控除する 」と、前条第1項中「総所得金額࿸」とあるのは「総所得金額࿸次条第2項に規定する特例対象被保険者等の総所得金額に給与所得が含まれている場合には、当該給与所得については、 所得税法 第28条第2項 《2 給与所得の金額は、その年中の給与等の…》 収入金額から給与所得控除額を控除した残額とする。 の規定により計算した金額の100分の30に相当する金額によるものとし、」と、「 所得税法 」とあるのは「同法」とする。

2項 前項に規定する特例対象 被保険者 等とは、被保険者又は特定同一世帯所属者のうち次の各号のいずれかに該当する者(これらの者の 雇用保険法 第14条第2項第1号 《2 前項の規定により被保険者期間を計算す…》 る場合において、次に掲げる期間は、同項に規定する被保険者であつた期間に含めない。 1 最後に被保険者となつた日前に、当該被保険者が受給資格前条第1項同条第2項において読み替えて適用する場合を含む。の規 に規定する 受給資格 以下この項において「 受給資格 」という。)に係る同法第4条第2項に規定する離職の日の翌日の属する年度の翌年度の末日までの間にある者に限る。)をいう。

1号 雇用保険法 第23条第2項 《2 前項の特定受給資格者とは、次の各号の…》 いずれかに該当する受給資格者前条第2項に規定する受給資格者を除く。をいう。 1 当該基本手当の受給資格に係る離職が、その者を雇用していた事業主の事業について発生した倒産破産手続開始、再生手続開始、更生 に規定する特定 受給資格

2号 雇用保険法 第13条第3項 《3 前項の特定理由離職者とは、離職した者…》 のうち、第23条第2項各号のいずれかに該当する者以外の者であつて、期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことその者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての に規定する特定理由離職者であつて 受給資格 を有するもの

704条 (水利地益税等の非課税の範囲)

1項 地方団体は、国、非課税独立行政法人及び国立大学法人等並びに都道府県、市町村、特別区、これらの組合、財産区、合併特例区及び地方独立行政法人に対しては、水利地益税及び共同施設税を課することができない。

2項 市町村は、国、非課税独立行政法人及び国立大学法人等並びに都道府県、市町村、特別区、これらの組合、財産区、合併特例区及び地方独立行政法人に対しては、宅地開発税を課することができない。

705条 (水利地益税等の賦課期日及び納期)

1項 水利地益税及び共同施設税の 賦課期日 及び納期並びに宅地開発税及び国民健康保険税の納期(次条第2項及び第3項、 第718条の7第1項 《市町村は、当該年度の初日の属する年の前年…》 の10月1日からその翌年の3月31日までの間における特別徴収対象年金給付の支払の際、第706条第2項及び第3項の規定により第718条の3第2項前条において準用する場合を含む。に規定する支払回数割保険税 及び第2項並びに 第718条の8第1項 《市町村は、次の各号に掲げる者について、そ…》 れぞれ当該各号に定める期間において特別徴収対象年金給付が支払われる場合においては、その支払に係る国民健康保険税額として、支払回数割保険税額の見込額当該額によることが適当でないと認められる特別な事情があ の規定による特別徴収の方法による場合の納期を除く。)は、当該地方団体の条例で定める。

2項 国民健康保険税の 賦課期日 は、4月1日とする。

706条 (水利地益税等の徴収の方法)

1項 水利地益税、共同施設税、宅地開発税及び国民健康保険税(以下「 水利地益税等 」という。)の徴収については、徴収の便宜に従い、当該地方団体の条例で定めるところにより、普通徴収又は特別徴収の方法によらなければならない。

2項 前項の規定にかかわらず、市町村は、 当該年 度の初日において、当該市町村の国民健康保険税の 納税義務者 が老齢等年金給付( 国民年金法 による老齢基礎年金その他の同法又は 厚生年金保険法 による老齢、障害又は死亡を支給事由とする年金たる給付であつて政令で定めるもの及びこれらの年金たる給付に類する老齢若しくは退職、障害又は死亡を支給事由とする年金たる給付であつて政令で定めるものをいう。以下この節において同じ。)の支払を受けている年齢65歳以上の 被保険者 である世帯主(災害その他の特別の事情があることにより、特別徴収の方法によつて国民健康保険税を徴収することが著しく困難であると認めるものその他政令で定めるものを除く。以下この節において「 特別徴収対象被保険者 」という。)である場合には、当該世帯主に対して課する国民健康保険税を特別徴収の方法によつて徴収するものとする。ただし、 特別徴収対象被保険者 が少ないことその他の特別の事情があることにより、特別徴収を行うことが適当でないと認められる市町村においては、この限りでない。

3項 市町村(前項ただし書に規定する市町村を除く。以下この項及び 第718条の2 《年金保険者の特別徴収義務 市町村は、第…》 706条第2項及び第3項、第718条の7第1項及び第2項並びに第718条の8第1項の規定により特別徴収の方法によつて国民健康保険税を徴収しようとする場合においては、当該特別徴収対象被保険者に係る老齢等 から 第718条 《水利地益税等の特別徴収の手続 水利地益…》 税等を特別徴収第706条第2項及び第3項、の7第1項及び第2項並びにの8第1項の規定による特別徴収を除く。によつて徴収しようとする場合においては、当該水利地益税等の徴収の便宜を有する者を当該地方団体の の十までにおいて同じ。)は、 当該年 度の初日の属する年の4月2日から8月1日までの間に、当該市町村の国民健康保険税の 納税義務者 特別徴収対象被保険者 となつた場合には、当該特別徴収対象被保険者に対して課する国民健康保険税を、特別徴収の方法によつて徴収することができる。

706条の2 (国民健康保険税の徴収の特例)

1項 市町村は、国民健康保険税の所得割額の算定の基礎に用いる 第703条の4第6項 《6 前項の所得割額は、第4項各号の所得割…》 総額を第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合計額から同条第2項の規定による控除をした後の総所得金額及び山林所得金額の合計額以下この条において「基礎控除後の総所得金額等」という。に に規定する控除後の総所得金額及び山林所得金額の合計額が確定しないため 当該年 度分の国民健康保険税額を確定することができない場合においては、その確定する日までの間において到来する納期において普通徴収の方法によつて徴収すべき国民健康保険税に限り、国民健康保険税の 納税義務者 について、その者の 前年 度の国民健康保険税額を当該年度の納期の数で除して得た額又はその者の前年度の国民健康保険税の最後の納期の税額に相当する額の範囲内において、それぞれの納期に係る国民健康保険税を徴収することができる。ただし、当該徴収することができる額の総額は、前年度の国民健康保険税額の2分の1に相当する額を超えることができない。

2項 市町村は、前項の規定によつて国民健康保険税を賦課した場合において、当該国民健康保険税額が 当該年 度分の国民健康保険税額に満たないこととなるときは、当該年度分の国民健康保険税額が確定した日以後の納期においてその 不足税額 を徴収し、既に徴収した国民健康保険税額が当該年度分の国民健康保険税額を超えることとなるときは、 第17条 《過誤納金の還付 地方団体の長は、過誤納…》 に係る地方団体の徴収金以下本章において「過誤納金」という。があるときは、政令で定めるところにより、遅滞なく還付しなければならない。 又は 第17条の2 《過誤納金の充当 地方団体の長は、前条の…》 規定により還付すべき場合において、その還付を受けるべき者につき納付し、又は納入すべきこととなつた地方団体の徴収金その納付し、又は納入する義務が信託財産責任負担債務である地方団体の徴収金に係る過誤納金で の規定の例によつて、その過納額を還付し、又は当該 納税義務者 の未納に係る地方団体の徴収金に充当しなければならない。

706条の3 (徴収の特例に係る国民健康保険税額の修正の申出等)

1項 前条第1項の規定によつて国民健康保険税を賦課した場合において、 当該年 度分の国民健康保険税額が 前年 度の国民健康保険税額の2分の1に相当する額に満たないこととなると認められるときは、同項の規定によつて国民健康保険税を徴収されることとなる者は、条例で定める期限までに、市町村長に同項の規定によつて徴収される国民健康保険税額の修正を申し出ることができる。

2項 前項の規定による修正の申出があつた場合において、当該申出について相当の理由があると認められるときは、市町村長は、 当該年 度分の国民健康保険税額の見積額を基礎として、前条第1項の規定によつて徴収する国民健康保険税額を修正しなければならない。

3項 第364条の2第2項 《2 前項の規定による修正の申出は、文書を…》 もつてしなければならない。 、第3項、第5項及び第6項の規定は、前2項の規定による修正の申出及び修正について準用する。

707条 (徴税吏員の水利地益税等に関する調査に係る質問検査権)

1項 地方団体の徴税吏員は、 水利地益税等 の賦課徴収に関する調査のために必要がある場合においては、次に掲げる者に質問し、又は第1号から第3号までの者の事業に関する帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。次条第1項第1号及び第2号において同じ。)その他の物件を検査し、若しくは当該物件(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求めることができる。

1号 納税義務者 又は納税義務があると認められる者

2号 特別徴収義務者

3号 前2号に掲げる者に金銭又は物品を給付する義務があると認められる者

4号 前3号に掲げる者以外の者で当該 水利地益税等 の賦課徴収に関し直接関係があると認められる者

2項 前項第1号又は第2号に掲げる者を 分割法人 分割によりその有する資産及び負債の移転を行つた法人をいう。以下本項において同じ。)とする分割に係る 分割承継法人 分割により分割法人から資産及び負債の移転を受けた法人をいう。以下本項において同じ。及び前項第1号又は第2号に掲げる者を分割承継法人とする分割に係る分割法人は、同項第3号に規定する金銭又は物品を給付する義務があると認められる者に含まれるものとする。

3項 第1項の場合においては、当該徴税吏員は、その身分を証明する証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

4項 地方団体の徴税吏員は、政令で定めるところにより、第1項の規定により提出を受けた物件を留め置くことができる。

5項 水利地益税等 に係る滞納処分に関する調査については、第1項の規定にかかわらず、 第728条第7項 《7 前各項に定めるものその他水利地益税等…》 に係る地方団体の徴収金の滞納処分については、国税徴収法に規定する滞納処分の例による。 の定めるところによる。

6項 第1項又は第4項の規定による地方団体の徴税吏員の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

708条 (水利地益税等に係る検査拒否等に関する罪)

1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。

1号 前条の規定による帳簿書類その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。

2号 前条第1項の規定による物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応ぜず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出したとき。

3号 前条の規定による徴税吏員の質問に対し答弁をしないとき、又は虚偽の答弁をしたとき。

2項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。

709条 (水利地益税等の納税管理人)

1項 水利地益税等 納税義務者 特別徴収に係る水利地益税等の納税義務者を除く。次項及び 第711条 《水利地益税等の納税管理人に係る不申告に関…》 する過料 地方団体は、第709条第2項の認定を受けていない水利地益税等の納税義務者又は特別徴収義務者で同条第1項の承認を受けていないものが同項の規定によつて申告すべき納税管理人について正当な事由がな において同じ。又は特別徴収義務者は、納付義務又は納入義務を負う地方団体内に住所、居所、事務所又は事業所(以下本項において「 住所等 」という。)を有しない場合においては、納付又は納入に関する一切の事項を処理させるため、当該地方団体の条例で定める地域内に 住所等 を有する者のうちから納税管理人を定めてこれを地方団体の長に 申告 し、又は当該地域外に住所等を有する者のうち当該事項の処理につき便宜を有するものを納税管理人として定めることについて地方団体の長に申請してその承認を受けなければならない。納税管理人を変更し、又は変更しようとする場合においても、また、同様とする。

2項 前項の規定にかかわらず、当該 納税義務者 又は特別徴収義務者は、当該納税義務者又は特別徴収義務者に係る 水利地益税等 の徴収の確保に支障がないことについて地方団体の長に申請してその認定を受けたときは、納税管理人を定めることを要しない。

710条 (水利地益税等の納税管理人に係る虚偽の申告等に関する罪)

1項 前条第1項の規定により 申告 すべき納税管理人について虚偽の申告をし、又は偽りその他不正の手段により同項の承認若しくは同条第2項の認定を受けたときは、その違反行為をした者は、310,000円以下の罰金に処する。

2項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の刑を科する。

711条 (水利地益税等の納税管理人に係る不申告に関する過料)

1項 地方団体は、 第709条第2項 《2 前項の規定にかかわらず、当該納税義務…》 又は特別徴収義務者は、当該納税義務者又は特別徴収義務者に係る水利地益税等の徴収の確保に支障がないことについて地方団体の長に申請してその認定を受けたときは、納税管理人を定めることを要しない。 の認定を受けていない 水利地益税等 納税義務者 又は特別徴収義務者で同条第1項の承認を受けていないものが同項の規定によつて 申告 すべき納税管理人について正当な事由がなくて申告をしなかつた場合においては、その者に対し、当該地方団体の条例で110,000円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。

712条

1項 削除

713条 (水利地益税等の普通徴収の手続)

1項 水利地益税等 を普通徴収によつて徴収しようとする場合において 納税者 に交付すべき納税通知書は、遅くとも、その納期限前10日までに納税者に交付しなければならない。

714条 (水利地益税等の賦課徴収に関する申告又は報告の義務)

1項 水利地益税等 納税義務者 は、当該地方団体の条例の定めるところによつて、当該水利地益税等の賦課徴収に関し同条例で定める事項を 申告 し、又は報告しなければならない。

715条 (水利地益税等に係る虚偽の申告等に関する罪)

1項 前条の規定により 申告 し、又は報告すべき事項について虚偽の申告又は報告をしたときは、その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。

2項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。

716条 (水利地益税等に係る不申告等に関する過料)

1項 地方団体は、 水利地益税等 納税義務者 第714条 《水利地益税等の賦課徴収に関する申告又は報…》 告の義務 水利地益税等の納税義務者は、当該地方団体の条例の定めるところによつて、当該水利地益税等の賦課徴収に関し同条例で定める事項を申告し、又は報告しなければならない。 の規定によつて 申告 し、又は報告すべき事項について正当な事由がなくて申告又は報告をしなかつた場合においては、その者に対し、当該地方団体の条例で110,000円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。

717条 (水利地益税等の減免)

1項 地方団体の長は、天災その他特別の事情がある場合において 水利地益税等 の減免を必要とすると認める者、貧困に因り生活のため公私の扶助を受ける者その他特別の事情がある者に限り、当該地方団体の条例の定めるところにより、当該水利地益税等を減免することができる。但し、特別徴収義務者については、この限りでない。

718条 (水利地益税等の特別徴収の手続)

1項 水利地益税等 を特別徴収( 第706条第2項 《2 前項の規定にかかわらず、市町村は、当…》 該年度の初日において、当該市町村の国民健康保険税の納税義務者が老齢等年金給付国民年金法による老齢基礎年金その他の同法又は厚生年金保険法による老齢、障害又は死亡を支給事由とする年金たる給付であつて政令で 及び第3項、 第718条の7第1項 《市町村は、当該年度の初日の属する年の前年…》 の10月1日からその翌年の3月31日までの間における特別徴収対象年金給付の支払の際、第706条第2項及び第3項の規定により第718条の3第2項前条において準用する場合を含む。に規定する支払回数割保険税 及び第2項並びに 第718条の8第1項 《市町村は、次の各号に掲げる者について、そ…》 れぞれ当該各号に定める期間において特別徴収対象年金給付が支払われる場合においては、その支払に係る国民健康保険税額として、支払回数割保険税額の見込額当該額によることが適当でないと認められる特別な事情があ の規定による特別徴収を除く。)によつて徴収しようとする場合においては、当該水利地益税等の徴収の便宜を有する者を当該地方団体の条例によつて特別徴収義務者として 指定 し、これに徴収させなければならない。

2項 前項の特別徴収義務者は、当該 水利地益税等 の納期限までにその徴収すべき水利地益税等に係る 課税標準額 、税額その他同条例で定める事項を記載した 納入申告書 を地方団体の長に提出し、及びその納入金を当該地方団体に納入する義務を負う。

3項 前項の規定によつて納入した納入金のうち 水利地益税等 納税者 が特別徴収義務者に支払わなかつた税金に相当する部分については、特別徴収義務者は、当該納税者に対して求償権を有する。

4項 特別徴収義務者が前項の求償権に基いて訴を提起した場合においては、徴税吏員は、職務上の秘密に関する場合を除く外、証拠の提供その他必要な援助を与えなければならない。

718条の2 (年金保険者の特別徴収義務)

1項 市町村は、 第706条第2項 《2 前項の規定にかかわらず、市町村は、当…》 該年度の初日において、当該市町村の国民健康保険税の納税義務者が老齢等年金給付国民年金法による老齢基礎年金その他の同法又は厚生年金保険法による老齢、障害又は死亡を支給事由とする年金たる給付であつて政令で 及び第3項、 第718条の7第1項 《市町村は、当該年度の初日の属する年の前年…》 の10月1日からその翌年の3月31日までの間における特別徴収対象年金給付の支払の際、第706条第2項及び第3項の規定により第718条の3第2項前条において準用する場合を含む。に規定する支払回数割保険税 及び第2項並びに 第718条の8第1項 《市町村は、次の各号に掲げる者について、そ…》 れぞれ当該各号に定める期間において特別徴収対象年金給付が支払われる場合においては、その支払に係る国民健康保険税額として、支払回数割保険税額の見込額当該額によることが適当でないと認められる特別な事情があ の規定により特別徴収の方法によつて国民健康保険税を徴収しようとする場合においては、当該 特別徴収対象被保険者 に係る老齢等年金給付の支払をする者(以下この節において「 年金保険者 」という。)を特別徴収義務者として当該国民健康保険税を徴収させなければならない。

2項 市町村は、同1の 特別徴収対象被保険者 について老齢等年金給付が二以上ある場合においては、政令で定めるところにより、1の老齢等年金給付(以下この節において「 特別徴収対象年金給付 」という。)について国民健康保険税を徴収させるものとする。

718条の3 (特別徴収税額の通知等)

1項 市町村は、 第706条第2項 《2 前項の規定にかかわらず、市町村は、当…》 該年度の初日において、当該市町村の国民健康保険税の納税義務者が老齢等年金給付国民年金法による老齢基礎年金その他の同法又は厚生年金保険法による老齢、障害又は死亡を支給事由とする年金たる給付であつて政令で の規定により特別徴収の方法によつて 特別徴収対象被保険者 に対して課する国民健康保険税を徴収しようとする場合においては、当該国民健康保険税を特別徴収の方法によつて徴収する旨、当該特別徴収対象被保険者に係る支払回数割保険税額その他総務省令で定める事項を、 当該年 金保険者に対しては当該年度の初日の属する年の7月31日(政令で定める 年金保険者 については、政令で定める日)までに、当該特別徴収対象被保険者に対しては当該年の9月30日までに通知しなければならない。

2項 前項の支払回数割保険税額は、総務省令で定めるところにより、当該 特別徴収対象被保険者 につき、特別徴収の方法によつて徴収する国民健康保険税額(当該特別徴収対象被保険者に対して課する 当該年 度分の国民健康保険税額から普通徴収の方法によつて徴収される額を控除して得た額とする。 第718条の9第1項 《年金保険者は、当該年金保険者が第706条…》 第2項若しくは第3項、第718条の7第1項若しくは第2項又は前条第1項の規定により徴収すべき特別徴収対象保険税額に係る特別徴収対象被保険者が当該年金保険者から特別徴収対象年金給付の支払を受けないことと 及び 第718条の10第2項 《2 市町村は、特別徴収対象被保険者につい…》 て、既に年金保険者から納入された特別徴収対象保険税額が当該特別徴収対象被保険者から徴収すべき特別徴収対象保険税額を超える場合徴収すべき特別徴収対象保険税額がない場合を含む。においては、当該過納又は誤納 において「 特別徴収対象保険税額 」という。)を、当該年度の初日の属する年の10月1日から翌年の3月31日までの間における当該特別徴収対象被保険者に係る 特別徴収対象年金給付 の支払の回数で除して得た額とする。

718条の4 (特別徴収の方法によつて徴収した国民健康保険税額の納入の義務)

1項 年金保険者 は、前条第1項の規定による通知を受けた場合においては、同条第2項に規定する支払回数割保険税額を、総務省令で定めるところにより、 当該年 度の初日の属する年の10月1日から翌年の3月31日までの間において 特別徴収対象年金給付 の支払をする際徴収し、その徴収した日の属する月の翌月の10日までに、これを当該市町村に納入する義務を負う。

718条の5 (被保険者資格喪失等の場合の通知等)

1項 市町村は、 第718条の3第1項 《市町村は、第706条第2項の規定により特…》 別徴収の方法によつて特別徴収対象被保険者に対して課する国民健康保険税を徴収しようとする場合においては、当該国民健康保険税を特別徴収の方法によつて徴収する旨、当該特別徴収対象被保険者に係る支払回数割保険 の規定により同条第2項に規定する支払回数割保険税額を 年金保険者 に通知した後に当該通知に係る 特別徴収対象被保険者 被保険者 である資格を喪失した場合その他総務省令で定める場合には、総務省令で定めるところにより、その旨を 当該年 金保険者及び当該特別徴収対象被保険者に通知しなければならない。

2項 年金保険者 が前項の規定による通知を受けた場合には、その通知を受けた日以降、 第718条の3第2項 《2 前項の支払回数割保険税額は、総務省令…》 で定めるところにより、当該特別徴収対象被保険者につき、特別徴収の方法によつて徴収する国民健康保険税額当該特別徴収対象被保険者に対して課する当該年度分の国民健康保険税額から普通徴収の方法によつて徴収され に規定する支払回数割保険税額を徴収して納入する義務を負わない。この場合において、年金保険者は、直ちに当該通知に係る 特別徴収対象被保険者 に係る国民健康保険税徴収の実績その他必要な事項を当該通知をした市町村に通知しなければならない。

718条の6 (特別徴収の手続規定の準用)

1項 前3条の規定は、 第706条第3項 《3 市町村前項ただし書に規定する市町村を…》 除く。以下この項及び第718条の2から第718条の十までにおいて同じ。は、当該年度の初日の属する年の4月2日から8月1日までの間に、当該市町村の国民健康保険税の納税義務者が特別徴収対象被保険者となつた の規定による特別徴収について準用する。この場合における読替えは次の表のとおりとするほか、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

718条の7 (既に特別徴収対象被保険者であつた者に係る仮徴収)

1項 市町村は、 当該年 度の初日の属する年の 前年 の10月1日からその翌年の3月31日までの間における 特別徴収対象年金給付 の支払の際、 第706条第2項 《2 前項の規定にかかわらず、市町村は、当…》 該年度の初日において、当該市町村の国民健康保険税の納税義務者が老齢等年金給付国民年金法による老齢基礎年金その他の同法又は厚生年金保険法による老齢、障害又は死亡を支給事由とする年金たる給付であつて政令で 及び第3項の規定により 第718条の3第2項 《2 前項の支払回数割保険税額は、総務省令…》 で定めるところにより、当該特別徴収対象被保険者につき、特別徴収の方法によつて徴収する国民健康保険税額当該特別徴収対象被保険者に対して課する当該年度分の国民健康保険税額から普通徴収の方法によつて徴収され前条において準用する場合を含む。)に規定する支払回数割保険税額を徴収されていた 特別徴収対象被保険者 について、当該支払回数割保険税額の徴収に係る特別徴収対象年金給付が当該年度の初日からその日の属する年の9月30日までの間において支払われる場合においては、その支払に係る国民健康保険税額として、当該支払回数割保険税額に相当する額を、総務省令で定めるところにより、特別徴収の方法によつて徴収するものとする。

2項 市町村は、前項に規定する 特別徴収対象被保険者 について、 当該年 度の初日の属する年の6月1日から9月30日までの間において、同項に規定する支払回数割保険税額に相当する額を徴収することが適当でないと認められる特別な事情がある場合においては、同項の規定にかかわらず、それぞれの支払に係る国民健康保険税額として、所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額を、総務省令で定めるところにより、特別徴収の方法によつて徴収することができる。

3項 第718条の3第1項 《市町村は、第706条第2項の規定により特…》 別徴収の方法によつて特別徴収対象被保険者に対して課する国民健康保険税を徴収しようとする場合においては、当該国民健康保険税を特別徴収の方法によつて徴収する旨、当該特別徴収対象被保険者に係る支払回数割保険第718条 《水利地益税等の特別徴収の手続 水利地益…》 税等を特別徴収第706条第2項及び第3項、の7第1項及び第2項並びにの8第1項の規定による特別徴収を除く。によつて徴収しようとする場合においては、当該水利地益税等の徴収の便宜を有する者を当該地方団体の の四及び 第718条の5 《被保険者資格喪失等の場合の通知等 市町…》 村は、第718条の3第1項の規定により同条第2項に規定する支払回数割保険税額を年金保険者に通知した後に当該通知に係る特別徴収対象被保険者が被保険者である資格を喪失した場合その他総務省令で定める場合には の規定は、前2項の規定による特別徴収についてそれぞれ準用する。この場合における読替えは次の表のとおりとするほか、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

4項 市町村は、前項において準用する 第718条の3第1項 《市町村は、第706条第2項の規定により特…》 別徴収の方法によつて特別徴収対象被保険者に対して課する国民健康保険税を徴収しようとする場合においては、当該国民健康保険税を特別徴収の方法によつて徴収する旨、当該特別徴収対象被保険者に係る支払回数割保険 の規定による 年金保険者 又は 特別徴収対象被保険者 に対する通知については、 当該年 度の 前年 度分の国民健康保険税に係る 第718条の3第1項 《市町村は、第706条第2項の規定により特…》 別徴収の方法によつて特別徴収対象被保険者に対して課する国民健康保険税を徴収しようとする場合においては、当該国民健康保険税を特別徴収の方法によつて徴収する旨、当該特別徴収対象被保険者に係る支払回数割保険前条において準用する場合を含む。)の規定による年金保険者又は特別徴収対象被保険者に対する通知とそれぞれ併せて行うことができる。

5項 当該年 度の初日からその日の属する年の9月30日までの間において第1項又は第2項の規定による特別徴収が行われた 特別徴収対象被保険者 について、 第706条第2項 《2 前項の規定にかかわらず、市町村は、当…》 該年度の初日において、当該市町村の国民健康保険税の納税義務者が老齢等年金給付国民年金法による老齢基礎年金その他の同法又は厚生年金保険法による老齢、障害又は死亡を支給事由とする年金たる給付であつて政令で の規定の適用がある場合における 第718条の3 《特別徴収税額の通知等 市町村は、第70…》 6条第2項の規定により特別徴収の方法によつて特別徴収対象被保険者に対して課する国民健康保険税を徴収しようとする場合においては、当該国民健康保険税を特別徴収の方法によつて徴収する旨、当該特別徴収対象被保 から 第718条 《水利地益税等の特別徴収の手続 水利地益…》 税等を特別徴収第706条第2項及び第3項、の7第1項及び第2項並びにの8第1項の規定による特別徴収を除く。によつて徴収しようとする場合においては、当該水利地益税等の徴収の便宜を有する者を当該地方団体の の五までの規定の適用については、 第718条の3第2項 《2 前項の支払回数割保険税額は、総務省令…》 で定めるところにより、当該特別徴収対象被保険者につき、特別徴収の方法によつて徴収する国民健康保険税額当該特別徴収対象被保険者に対して課する当該年度分の国民健康保険税額から普通徴収の方法によつて徴収され 中「という。࿹」とあるのは、「という。࿹から、 第718条の7第1項 《市町村は、当該年度の初日の属する年の前年…》 の10月1日からその翌年の3月31日までの間における特別徴収対象年金給付の支払の際、第706条第2項及び第3項の規定により第718条の3第2項前条において準用する場合を含む。に規定する支払回数割保険税 又は第2項の規定により当該年度の初日からその日の属する年の9月30日までの間に徴収された額の合計額を控除して得た額」とする。

6項 当該年 度の初日の属する年の 前年 の10月1日からその翌年の3月31日までの間において、 第706条第2項 《2 前項の規定にかかわらず、市町村は、当…》 該年度の初日において、当該市町村の国民健康保険税の納税義務者が老齢等年金給付国民年金法による老齢基礎年金その他の同法又は厚生年金保険法による老齢、障害又は死亡を支給事由とする年金たる給付であつて政令で 又は第3項の規定により前項の規定により読み替えて適用される 第718条の3第2項 《2 前項の支払回数割保険税額は、総務省令…》 で定めるところにより、当該特別徴収対象被保険者につき、特別徴収の方法によつて徴収する国民健康保険税額当該特別徴収対象被保険者に対して課する当該年度分の国民健康保険税額から普通徴収の方法によつて徴収され に規定する支払回数割保険税額を徴収する場合における第1項の規定の適用については、同項中「 第718条の3第2項 《2 前項の支払回数割保険税額は、総務省令…》 で定めるところにより、当該特別徴収対象被保険者につき、特別徴収の方法によつて徴収する国民健康保険税額当該特別徴収対象被保険者に対して課する当該年度分の国民健康保険税額から普通徴収の方法によつて徴収され前条において準用する場合を含む。)」とあるのは、「第5項の規定により読み替えて適用される 第718条の3第2項 《2 前項の支払回数割保険税額は、総務省令…》 で定めるところにより、当該特別徴収対象被保険者につき、特別徴収の方法によつて徴収する国民健康保険税額当該特別徴収対象被保険者に対して課する当該年度分の国民健康保険税額から普通徴収の方法によつて徴収され 」とする。

718条の8 (新たに特別徴収対象被保険者となつた者に係る仮徴収)

1項 市町村は、次の各号に掲げる者について、それぞれ当該各号に定める期間において 特別徴収対象年金給付 が支払われる場合においては、その支払に係る国民健康保険税額として、支払回数割保険税額の見込額(当該額によることが適当でないと認められる特別な事情がある場合においては、所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額とする。)を、総務省令で定めるところにより、特別徴収の方法によつて徴収するものとする。

1号 第706条第3項 《3 市町村前項ただし書に規定する市町村を…》 除く。以下この項及び第718条の2から第718条の十までにおいて同じ。は、当該年度の初日の属する年の4月2日から8月1日までの間に、当該市町村の国民健康保険税の納税義務者が特別徴収対象被保険者となつた に規定する 特別徴収対象被保険者 の国民健康保険税について同項の規定による特別徴収の方法によつて徴収が行われなかつた場合の当該特別徴収対象被保険者又は 当該年 度の初日の属する年の 前年 の8月2日から10月1日までの間に当該市町村の特別徴収対象被保険者となつた者当該年度の初日からその日の属する年の9月30日までの間

2号 当該年 度の初日の属する年の 前年 の10月2日から12月1日までの間に当該市町村の 特別徴収対象被保険者 となつた者当該年度の初日の属する年の6月1日から9月30日までの間

3号 当該年 度の初日の属する年の 前年 の12月2日からその翌年の2月1日までの間に当該市町村の 特別徴収対象被保険者 となつた者当該年度の初日の属する年の8月1日から9月30日までの間

2項 前項の支払回数割保険税額の見込額は、当該 特別徴収対象被保険者 に対して課する 当該年 度の 前年 度分の国民健康保険税額に相当する額として政令で定めるところにより算定した額を当該特別徴収対象被保険者に係る 特別徴収対象年金給付 の当該年度における支払の回数で除して得た額(当該金額に100円未満の端数があるとき、又は当該金額の全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てた金額)とする。

3項 第718条の3第1項 《市町村は、第706条第2項の規定により特…》 別徴収の方法によつて特別徴収対象被保険者に対して課する国民健康保険税を徴収しようとする場合においては、当該国民健康保険税を特別徴収の方法によつて徴収する旨、当該特別徴収対象被保険者に係る支払回数割保険第718条 《水利地益税等の特別徴収の手続 水利地益…》 税等を特別徴収第706条第2項及び第3項、の7第1項及び第2項並びにの8第1項の規定による特別徴収を除く。によつて徴収しようとする場合においては、当該水利地益税等の徴収の便宜を有する者を当該地方団体の の四及び 第718条の5 《被保険者資格喪失等の場合の通知等 市町…》 村は、第718条の3第1項の規定により同条第2項に規定する支払回数割保険税額を年金保険者に通知した後に当該通知に係る特別徴収対象被保険者が被保険者である資格を喪失した場合その他総務省令で定める場合には の規定は、第1項の規定による特別徴収について準用する。この場合における読替えは次の表のとおりとするほか、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

4項 当該年 度の初日からその日の属する年の9月30日までの間において第1項の規定による特別徴収が行われた 特別徴収対象被保険者 について、 第706条第2項 《2 前項の規定にかかわらず、市町村は、当…》 該年度の初日において、当該市町村の国民健康保険税の納税義務者が老齢等年金給付国民年金法による老齢基礎年金その他の同法又は厚生年金保険法による老齢、障害又は死亡を支給事由とする年金たる給付であつて政令で の規定の適用がある場合における 第718条の3 《特別徴収税額の通知等 市町村は、第70…》 6条第2項の規定により特別徴収の方法によつて特別徴収対象被保険者に対して課する国民健康保険税を徴収しようとする場合においては、当該国民健康保険税を特別徴収の方法によつて徴収する旨、当該特別徴収対象被保 から 第718条 《水利地益税等の特別徴収の手続 水利地益…》 税等を特別徴収第706条第2項及び第3項、の7第1項及び第2項並びにの8第1項の規定による特別徴収を除く。によつて徴収しようとする場合においては、当該水利地益税等の徴収の便宜を有する者を当該地方団体の の五までの規定の適用については、 第718条の3第2項 《2 前項の支払回数割保険税額は、総務省令…》 で定めるところにより、当該特別徴収対象被保険者につき、特別徴収の方法によつて徴収する国民健康保険税額当該特別徴収対象被保険者に対して課する当該年度分の国民健康保険税額から普通徴収の方法によつて徴収され 中「という。࿹」とあるのは、「という。࿹から、 第718条の8第1項 《市町村は、次の各号に掲げる者について、そ…》 れぞれ当該各号に定める期間において特別徴収対象年金給付が支払われる場合においては、その支払に係る国民健康保険税額として、支払回数割保険税額の見込額当該額によることが適当でないと認められる特別な事情があ の規定により当該年度の初日からその日の属する年の9月30日までの間に徴収された額の合計額を控除して得た額」とする。

5項 当該年 度の初日の属する年の 前年 の10月1日からその翌年の3月31日までの間において、 第706条第2項 《2 前項の規定にかかわらず、市町村は、当…》 該年度の初日において、当該市町村の国民健康保険税の納税義務者が老齢等年金給付国民年金法による老齢基礎年金その他の同法又は厚生年金保険法による老齢、障害又は死亡を支給事由とする年金たる給付であつて政令で の規定により前項の規定により読み替えて適用される 第718条の3第2項 《2 前項の支払回数割保険税額は、総務省令…》 で定めるところにより、当該特別徴収対象被保険者につき、特別徴収の方法によつて徴収する国民健康保険税額当該特別徴収対象被保険者に対して課する当該年度分の国民健康保険税額から普通徴収の方法によつて徴収され に規定する支払回数割保険税額を徴収する場合における前条第1項の規定の適用については、同項中「 第718条の3第2項 《2 前項の支払回数割保険税額は、総務省令…》 で定めるところにより、当該特別徴収対象被保険者につき、特別徴収の方法によつて徴収する国民健康保険税額当該特別徴収対象被保険者に対して課する当該年度分の国民健康保険税額から普通徴収の方法によつて徴収され前条において準用する場合を含む。)」とあるのは、「次条第4項の規定により読み替えて適用される 第718条の3第2項 《2 前項の支払回数割保険税額は、総務省令…》 で定めるところにより、当該特別徴収対象被保険者につき、特別徴収の方法によつて徴収する国民健康保険税額当該特別徴収対象被保険者に対して課する当該年度分の国民健康保険税額から普通徴収の方法によつて徴収され 」とする。

718条の9 (特別徴収対象年金給付の支払を受けなくなつた場合の取扱い)

1項 年金保険者 は、 当該年 金保険者が 第706条第2項 《2 前項の規定にかかわらず、市町村は、当…》 該年度の初日において、当該市町村の国民健康保険税の納税義務者が老齢等年金給付国民年金法による老齢基礎年金その他の同法又は厚生年金保険法による老齢、障害又は死亡を支給事由とする年金たる給付であつて政令で 若しくは第3項、 第718条の7第1項 《市町村は、当該年度の初日の属する年の前年…》 の10月1日からその翌年の3月31日までの間における特別徴収対象年金給付の支払の際、第706条第2項及び第3項の規定により第718条の3第2項前条において準用する場合を含む。に規定する支払回数割保険税 若しくは第2項又は前条第1項の規定により徴収すべき 特別徴収対象保険税額 に係る 特別徴収対象被保険者 が当該年金保険者から 特別徴収対象年金給付 の支払を受けないこととなつた場合その他総務省令で定める場合においては、その事由が発生した日の属する月の翌月以降徴収すべき特別徴収対象保険税額は、これを徴収して納入する義務を負わない。

2項 前項に規定する場合においては、 年金保険者 は、総務省令で定めるところにより、 特別徴収対象年金給付 の支払を受けないこととなつた 特別徴収対象被保険者 その他総務省令で定める者の氏名、当該特別徴収対象被保険者に係る国民健康保険税徴収の実績その他必要な事項を、特別徴収に係る納入金を納入すべき市町村に通知しなければならない。

718条の10 (普通徴収国民健康保険税額への繰入れ)

1項 市町村は、 特別徴収対象被保険者 特別徴収対象年金給付 の支払を受けなくなつたこと等により国民健康保険税を特別徴収の方法によつて徴収されないこととなつた場合においては、特別徴収の方法によつて徴収されないこととなつた額に相当する国民健康保険税額を、その特別徴収の方法によつて徴収されないこととなつた日以後において到来する 第705条第1項 《水利地益税及び共同施設税の賦課期日及び納…》 並びに宅地開発税及び国民健康保険税の納期次条第2項及び第3項、第718条の7第1項及び第2項並びに第718条の8第1項の規定による特別徴収の方法による場合の納期を除く。は、当該地方団体の条例で定める の納期がある場合においてはそのそれぞれの納期において、その日以後に到来する同項の納期がない場合においては直ちに、普通徴収の方法によつて徴収しなければならない。

2項 市町村は、 特別徴収対象被保険者 について、既に 年金保険者 から納入された 特別徴収対象保険税額 が当該特別徴収対象被保険者から徴収すべき特別徴収対象保険税額を超える場合(徴収すべき特別徴収対象保険税額がない場合を含む。)においては、当該過納又は誤納に係る税額は、 第17条 《過誤納金の還付 地方団体の長は、過誤納…》 に係る地方団体の徴収金以下本章において「過誤納金」という。があるときは、政令で定めるところにより、遅滞なく還付しなければならない。 の規定の例によつて当該特別徴収対象被保険者に還付しなければならない。ただし、当該特別徴収対象被保険者の未納に係る地方団体の徴収金がある場合においては、 第17条の2 《過誤納金の充当 地方団体の長は、前条の…》 規定により還付すべき場合において、その還付を受けるべき者につき納付し、又は納入すべきこととなつた地方団体の徴収金その納付し、又は納入する義務が信託財産責任負担債務である地方団体の徴収金に係る過誤納金で の規定の例によつてこれに充当することができる。この場合においては、 当該年 金保険者について 第17条 《過誤納金の還付 地方団体の長は、過誤納…》 に係る地方団体の徴収金以下本章において「過誤納金」という。があるときは、政令で定めるところにより、遅滞なく還付しなければならない。 及び 第17条の2 《過誤納金の充当 地方団体の長は、前条の…》 規定により還付すべき場合において、その還付を受けるべき者につき納付し、又は納入すべきこととなつた地方団体の徴収金その納付し、又は納入する義務が信託財産責任負担債務である地方団体の徴収金に係る過誤納金で の規定の適用はないものとする。

718条の11 (政令への委任)

1項 第718条の2 《年金保険者の特別徴収義務 市町村は、第…》 706条第2項及び第3項、第718条の7第1項及び第2項並びに第718条の8第1項の規定により特別徴収の方法によつて国民健康保険税を徴収しようとする場合においては、当該特別徴収対象被保険者に係る老齢等 から前条までに定めるもののほか、 年金保険者 の市町村に対する国民健康保険税額の通知その他国民健康保険税の特別徴収に関し必要な事項は、政令で定める。

719条 (水利地益税等に係る更正及び決定)

1項 地方団体の長は、 第718条第2項 《2 前項の特別徴収義務者は、当該水利地益…》 税等の納期限までにその徴収すべき水利地益税等に係る課税標準額、税額その他同条例で定める事項を記載した納入申告書を地方団体の長に提出し、及びその納入金を当該地方団体に納入する義務を負う。 の規定による 納入申告書 の提出があつた場合において、当該納入 申告 に係る 課税標準額 又は税額がその調査したところと異なるときは、これを更正することができる。

2項 地方団体の長は、特別徴収義務者が前項の 納入申告書 を提出しなかつた場合においては、その調査によつて、納入 申告 すべき 課税標準額 及び税額を決定することができる。

3項 地方団体の長は、前2項の規定によつて更正し、又は決定した 課税標準額 又は税額について、調査によつて、過大であることを発見した場合、又は過少であり、且つ、過少であることが特別徴収義務者の詐偽その他不正の行為に因るものであることを発見した場合に限り、これを更正することができる。

4項 地方団体の長は、前3項の規定によつて更正し、又は決定した場合においては、遅滞なく、これを特別徴収義務者に通知しなければならない。

720条 (水利地益税等に係る不足金額及びその延滞金の徴収)

1項 徴税吏員は、前条第1項から第3項までの規定による更正又は決定があつた場合において、不足金額(更正に因る納入金の不足額又は決定に因る納入金額をいう。以下 水利地益税等 について同様とする。)があるときは、同条第4項の通知をした日から1月を経過した日を納期限として、これを徴収しなければならない。

2項 前項の場合においては、その不足金額に 第718条第2項 《2 前項の特別徴収義務者は、当該水利地益…》 税等の納期限までにその徴収すべき水利地益税等に係る課税標準額、税額その他同条例で定める事項を記載した納入申告書を地方団体の長に提出し、及びその納入金を当該地方団体に納入する義務を負う。 の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限とする。以下 水利地益税等 について同様とする。)の翌日から納入の日までの期間の日数に応じ、年14・6パーセント(前項の納期限までの期間又は当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7・3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して徴収しなければならない。

3項 地方団体の長は、特別徴収義務者が前条第1項又は第2項の規定による更正又は決定を受けたことについてやむを得ない事由があると認める場合においては、前項の延滞金額を減免することができる。

721条 (水利地益税等に係る過少申告加算金及び不申告加算金)

1項 納入申告書 の提出期限までにその提出があつた場合(納入申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、次項ただし書又は第8項の規定の適用があるときを含む。以下この項において同じ。)において、 第719条第1項 《地方団体の長は、第718条第2項の規定に…》 よる納入申告書の提出があつた場合において、当該納入申告に係る課税標準額又は税額がその調査したところと異なるときは、これを更正することができる。 又は第3項の規定による更正があつたときは、地方団体の長は、当該更正前の納入 申告 に係る 課税標準額 又は税額に誤りがあつたことについて正当な事由がないと認める場合には、当該更正による不足金額(以下この項において「 対象不足金額 」という。)に100分の10の割合を乗じて計算した金額(当該 対象不足金額 当該更正前にその更正に係る 水利地益税等 について更正があつた場合には、その更正による不足金額の合計額(当該更正前の納入申告に係る課税標準額又は税額に誤りがあつたことについて正当な事由があると認められたときは、その更正による不足金額を控除した金額とし、当該水利地益税等についてその納入すべき金額を減少させる更正又は更正に係る審査請求若しくは訴えについての裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときは、これらにより減少した部分の金額に相当する金額を控除した金額とする。)を加算した金額とする。)が納入申告書の提出期限までにその提出があつた場合における当該納入申告書に係る税額に相当する金額と510,000円とのいずれか多い金額を超えるときは、その超える部分に相当する金額(当該対象不足金額が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該対象不足金額)に100分の5の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。)に相当する過少申告加算金額を徴収しなければならない。

2項 次の各号のいずれかに該当する場合には、地方団体の長は、当該各号に規定する納入 申告 、決定又は更正により納入すべき税額に100分の15の割合を乗じて計算した金額に相当する不申告加算金額を徴収しなければならない。ただし、 納入申告書 の提出期限までにその提出がなかつたことについて正当な理由があると認められる場合は、この限りでない。

1号 納入申告書 の提出期限後にその提出があつた場合又は 第719条第2項 《2 地方団体の長は、特別徴収義務者が前項…》 の納入申告書を提出しなかつた場合においては、その調査によつて、納入申告すべき課税標準額及び税額を決定することができる。 の規定による決定があつた場合

2号 納入申告書 の提出期限後にその提出があつた後において 第719条第1項 《地方団体の長は、第718条第2項の規定に…》 よる納入申告書の提出があつた場合において、当該納入申告に係る課税標準額又は税額がその調査したところと異なるときは、これを更正することができる。 又は第3項の規定による更正があつた場合

3号 第719条第2項 《2 地方団体の長は、特別徴収義務者が前項…》 の納入申告書を提出しなかつた場合においては、その調査によつて、納入申告すべき課税標準額及び税額を決定することができる。 の規定による決定があつた後において同条第3項の規定による更正があつた場合

3項 前項の規定に該当する場合(同項ただし書又は第8項の規定の適用がある場合を除く。次項及び第5項において同じ。)において、前項に規定する納入すべき税額(同項第2号又は第3号に該当する場合には、これらの規定に規定する更正前にされた当該 水利地益税等 に係る 納入申告書 の提出期限後の納入 申告 又は 第719条第1項 《地方団体の長は、第718条第2項の規定に…》 よる納入申告書の提出があつた場合において、当該納入申告に係る課税標準額又は税額がその調査したところと異なるときは、これを更正することができる。 から第3項までの規定による更正若しくは決定により納入すべき税額の合計額(当該納入すべき税額を減少させる更正又は更正に係る審査請求若しくは訴えについての裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときは、これらにより減少した部分の税額に相当する金額を控除した金額とする。次項において「 累積納入税額 」という。)を加算した金額。次項において「加算後 累積納入税額 」という。)が510,000円を超えるときは、前項に規定する不申告加算金額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額に、その超える部分に相当する金額(同項に規定する納入すべき税額が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該納入すべき税額)に100分の5の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。

4項 第2項の規定に該当する場合において、加算後 累積納入税額 当該加算後累積納入税額の計算の基礎となつた事実のうちに同項各号に規定する納入 申告 、決定又は更正前の税額(還付金の額に相当する税額を含む。)の計算の基礎とされていなかつたことについて当該特別徴収義務者の責めに帰すべき事由がないと認められるものがあるときは、その事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した税額)が3,010,000円を超えるときは、同項に規定する不申告加算金額は、前2項の規定にかかわらず、加算後累積納入税額を次の各号に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に当該各号に定める割合を乗じて計算した金額の合計額から累積納入税額を当該各号に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に当該各号に定める割合を乗じて計算した金額の合計額を控除した金額とする。

1号 510,000円以下の部分に相当する金額100分の15の割合

2号 510,000円を超え3,010,000円以下の部分に相当する金額100分の20の割合

3号 3,010,000円を超える部分に相当する金額100分の30の割合

5項 第2項の規定に該当する場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、同項に規定する不 申告 加算金額は、前3項の規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第2項に規定する納入すべき税額に100分の10の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。

1号 納入申告書 の提出期限後のその提出(当該納入申告書に係る 水利地益税等 について地方団体の長の調査による決定があるべきことを予知してされたものに限る。次号において同じ。又は 第719条第1項 《地方団体の長は、第718条第2項の規定に…》 よる納入申告書の提出があつた場合において、当該納入申告に係る課税標準額又は税額がその調査したところと異なるときは、これを更正することができる。 から第3項までの規定による更正若しくは決定があつた日の前日から起算して5年前の日までの間に、水利地益税等について、不 申告 加算金(次項の規定の適用があるものを除く。同号において同じ。又は 加算金 次条第3項第1号において「 不申告加算金等 」という。)を徴収されたことがある場合

2号 納入申告書 の提出期限後のその提出又は 第719条第1項 《地方団体の長は、第718条第2項の規定に…》 よる納入申告書の提出があつた場合において、当該納入申告に係る課税標準額又は税額がその調査したところと異なるときは、これを更正することができる。 から第3項までの規定による更正若しくは決定に係る 水利地益税等 の特別徴収義務が成立した日の属する年の 前年 及び前々年に特別徴収義務が成立した水利地益税等について、不 申告 加算金若しくは重 加算金 次条第2項の規定の適用があるものに限る。)(以下この号及び次条第3項第2号において「特定 不申告加算金等 」という。)を徴収されたことがあり、又は特定不申告加算金等に係る決定をすべきと認める場合

6項 納入申告書 の提出期限後にその提出があつた場合において、その提出が当該納入申告書に係る 水利地益税等 について地方団体の長の調査による決定があるべきことを予知してされたものでないときは、当該納入申告書に係る税額に係る第2項に規定する不 申告 加算金額は、同項から第4項までの規定にかかわらず、当該税額に100分の5の割合を乗じて計算した金額に相当する額とする。

7項 地方団体の長は、第1項の規定により徴収すべき過少 申告 加算金額又は第2項の規定により徴収すべき不申告加算金額を決定した場合には、遅滞なく、これを特別徴収義務者に通知しなければならない。

8項 第2項の規定は、第6項の規定に該当する 納入申告書 の提出があつた場合において、その提出が、納入申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合に該当して行われたものであり、かつ、納入申告書の提出期限から1月を経過する日までに行われたものであるときは、適用しない。

722条 (水利地益税等に係る重加算金)

1項 前条第1項の規定に該当する場合において、特別徴収義務者が 課税標準額 の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて 納入申告書 又は 第20条の9の3第3項 《3 更正の請求をしようとする者は、その請…》 求に係る更正後の課税標準等又は税額等、その更正の請求をする理由、当該請求をするに至つた事情の詳細、当該請求に係る更正前の納付し、又は納入すべき税額及び申告書に記載すべきこの法律の規定による還付金の額に に規定する 更正請求書 次項において「 更正請求書 」という。)を提出したときは、地方団体の長は、政令で定めるところにより、前条第1項に規定する過少 申告 加算金額に代えて、その計算の基礎となるべき更正による不足金額に100分の35の割合を乗じて計算した金額に相当する重 加算金 額を徴収しなければならない。

2項 前条第2項の規定に該当する場合(同項ただし書の規定の適用がある場合を除く。)において、特別徴収義務者が 課税標準額 の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて 納入申告書 の提出期限までにこれを提出せず、又は納入申告書の提出期限後にその提出をし、若しくは 更正請求書 を提出したときは、地方団体の長は、同項に規定する不 申告 加算金額に代えて、その計算の基礎となるべき税額に100分の40の割合を乗じて計算した金額に相当する重 加算金 額を徴収しなければならない。

3項 前2項の規定に該当する場合において、次の各号のいずれか(第1項の規定に該当する場合にあつては、第1号)に該当するときは、前2項に規定する重 加算金 額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第1項の規定に該当するときは同項に規定する計算の基礎となるべき更正による不足金額に、前項の規定に該当するときは同項に規定する計算の基礎となるべき税額に、それぞれ100分の10の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。

1号 前2項に規定する 課税標準額 の計算の基礎となるべき事実で隠蔽し、又は仮装されたものに基づき 納入申告書 の提出期限後のその提出又は 第719条第1項 《地方団体の長は、第718条第2項の規定に…》 よる納入申告書の提出があつた場合において、当該納入申告に係る課税標準額又は税額がその調査したところと異なるときは、これを更正することができる。 から第3項までの規定による更正若しくは決定があつた日の前日から起算して5年前の日までの間に、 水利地益税等 について、 不申告加算金等 を徴収されたことがある場合

2号 納入申告書 の提出期限後のその提出又は 第719条第1項 《地方団体の長は、第718条第2項の規定に…》 よる納入申告書の提出があつた場合において、当該納入申告に係る課税標準額又は税額がその調査したところと異なるときは、これを更正することができる。 から第3項までの規定による更正若しくは決定に係る 水利地益税等 の特別徴収義務が成立した日の属する年の 前年 及び前々年に特別徴収義務が成立した水利地益税等について、特定 不申告加算金等 を徴収されたことがあり、又は特定不申告加算金等に係る決定をすべきと認める場合

4項 地方団体の長は、前2項の規定に該当する場合において、 納入申告書 の提出について前条第6項に規定する事由があるときは、当該納入 申告 に係る税額を基礎として計算した重 加算金 額を徴収しない。

5項 地方団体の長は、第1項又は第2項の規定により徴収すべき重 加算金 額を決定した場合には、遅滞なく、これを特別徴収義務者に通知しなければならない。

723条 (納期限後に納付し、又は申告納入する水利地益税等の延滞金)

1項 水利地益税等 納税者 又は特別徴収義務者は、納期限(納期限の延長があつた場合においては、その延長された納期限とする。以下水利地益税等について同様とする。)後にその税金を納付し、又は納入金を納入する場合においては、当該税額又は納入金額に、その納期限の翌日から納付又は納入の日までの期間の日数に応じ、年14・6パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7・3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付し、又は納入しなければならない。

2項 地方団体の長は、 納税者 又は特別徴収義務者が納期限までに税金を納付しなかつたこと、又は納入金を納入しなかつたことについてやむを得ない事由があると認める場合においては、前項の延滞金額を減免することができる。

724条 (水利地益税等の脱税に関する罪)

1項 偽りその他不正の行為により 水利地益税等 の全部又は一部を免れたときは、その違反行為をした者は、3年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

2項 第718条第2項 《2 前項の特別徴収義務者は、当該水利地益…》 税等の納期限までにその徴収すべき水利地益税等に係る課税標準額、税額その他同条例で定める事項を記載した納入申告書を地方団体の長に提出し、及びその納入金を当該地方団体に納入する義務を負う。 又は 第718条 《水利地益税等の特別徴収の手続 水利地益…》 税等を特別徴収第706条第2項及び第3項、の7第1項及び第2項並びにの8第1項の規定による特別徴収を除く。によつて徴収しようとする場合においては、当該水利地益税等の徴収の便宜を有する者を当該地方団体の の四( 第718条 《水利地益税等の特別徴収の手続 水利地益…》 税等を特別徴収第706条第2項及び第3項、の7第1項及び第2項並びにの8第1項の規定による特別徴収を除く。によつて徴収しようとする場合においては、当該水利地益税等の徴収の便宜を有する者を当該地方団体の の六、 第718条の7第3項 《3 第718条の3第1項、第718条の四…》 及び第718条の5の規定は、前2項の規定による特別徴収についてそれぞれ準用する。 この場合における読替えは次の表のとおりとするほか、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 読み替える規 又は 第718条の8第3項 《3 第718条の3第1項、第718条の四…》 及び第718条の5の規定は、第1項の規定による特別徴収について準用する。 この場合における読替えは次の表のとおりとするほか、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 読み替える規定 読み において準用する場合を含む。)の規定により徴収して納入すべき 水利地益税等 に係る納入金の全部又は一部を納入しなかつたときは、その違反行為をした者は、3年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

3項 第1項の免れた税額又は前項の納入しなかつた金額が1,010,000円を超える場合には、情状により、当該各項の罰金の額は、当該各項の規定にかかわらず、1,010,000円を超える額でその免れた税額又は納入しなかつた金額に相当する額以下の額とすることができる。

4項 第1項に規定するもののほか、 第714条 《水利地益税等の賦課徴収に関する申告又は報…》 告の義務 水利地益税等の納税義務者は、当該地方団体の条例の定めるところによつて、当該水利地益税等の賦課徴収に関し同条例で定める事項を申告し、又は報告しなければならない。 の規定により 申告 し、又は報告すべき事項について申告又は報告をしないことにより、 水利地益税等 の全部又は一部を免れたときは、その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑若しくは510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

5項 前項の免れた税額が510,000円を超える場合には、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、510,000円を超える額でその免れた税額に相当する額以下の額とすることができる。

6項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して第1項、第2項又は第4項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。

725条

1項 削除

726条 (水利地益税等に係る督促)

1項 納税者 又は特別徴収義務者が納期限(更正又は決定があつた場合においては、不足金額の納期限をいう。以下 水利地益税等 について同様とする。)までに水利地益税等に係る地方団体の徴収金を完納しない場合においては、徴税吏員は、納期限後20日以内に、督促状を発しなければならない。但し、繰上徴収をする場合においては、この限りでない。

2項 特別の事情がある地方団体においては、当該地方団体の条例で前項に規定する期間と異なる期間を定めることができる。

727条 (水利地益税等に係る督促手数料)

1項 徴税吏員は、督促状を発した場合においては、当該地方団体の条例の定めるところによつて、手数料を徴収することができる。

728条 (水利地益税等に係る滞納処分)

1項 水利地益税等 に係る滞納者が次の各号の1に該当するときは、地方団体の徴税吏員は、当該水利地益税等に係る地方団体の徴収金につき、滞納者の財産を差し押えなければならない。

1号 滞納者が督促を受け、その督促状を発した日から起算して10日を経過した日までにその督促に係る 水利地益税等 に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。

2号 滞納者が繰上徴収に係る告知により 指定 された納期限までに 水利地益税等 に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。

2項 第二次納税義務者 又は保証人について前項の規定を適用する場合には、同項第1号中「督促状」とあるのは、「納付又は納入の催告書」とする。

3項 水利地益税等 に係る地方団体の徴収金の納期限後第1項第1号に規定する10日を経過した日までに、督促を受けた滞納者につき 第13条の2第1項 《地方団体の長は、次の各号のいずれかに該当…》 するときは、既に納付又は納入の義務の確定した地方団体の徴収金第3号に該当する場合においては、その納付し、又は納入する義務が信託財産責任負担債務であるものを除く。でその納期限においてその全額を徴収するこ 各号の1に該当する事実が生じたときは、地方団体の徴税吏員は、直ちにその財産を差し押えることができる。

4項 滞納者の財産につき 強制換価手続 が行われた場合には、地方団体の徴税吏員は、執行機関( 破産法 第114条第1号 《租税等の請求権等の届出 第114条 次に…》 掲げる請求権を有する者は、遅滞なく、当該請求権の額及び原因並びに当該請求権が共助対象外国租税の請求権である場合にはその旨その他最高裁判所規則で定める事項を裁判所に届け出なければならない。 この場合にお に掲げる請求権に係る 水利地益税等 に係る地方団体の徴収金の交付要求を行う場合には、その交付要求に係る破産事件を取り扱う裁判所)に対し、滞納に係る水利地益税等に係る地方団体の徴収金につき、交付要求をしなければならない。

5項 地方団体の徴税吏員は、第1項から第3項までの規定により差押をすることができる場合において、滞納者の財産で 国税 徴収法第86条第1項各号に掲げるものにつき、すでに他の地方団体の徴収金若しくは国税の滞納処分又はこれらの滞納処分の例による処分による差押がされているときは、当該財産についての交付要求は、参加差押によりすることができる。

6項 第706条の2 《国民健康保険税の徴収の特例 市町村は、…》 国民健康保険税の所得割額の算定の基礎に用いる第703条の4第6項に規定する控除後の総所得金額及び山林所得金額の合計額が確定しないため当該年度分の国民健康保険税額を確定することができない場合においては、 の規定によつて徴収する国民健康保険税について滞納処分を行う場合においては、 当該年 度分の国民健康保険税額が確定する日までの間は、財産の換価は、することができない。

7項 前各項に定めるものその他 水利地益税等 に係る地方団体の徴収金の滞納処分については、 国税 徴収法に規定する滞納処分の例による。

8項 第1項から第5項まで及び前項の規定による処分は、当該地方団体の区域外においても行うことができる。

729条 (水利地益税等に係る滞納処分に関する罪)

1項 水利地益税等 納税者 又は特別徴収義務者が滞納処分の執行を免れる目的でその財産を隠蔽し、損壊し、若しくは地方団体の不利益に処分し、その財産に係る負担を偽つて増加する行為をし、又はその現状を改変して、その財産の価額を減損し、若しくはその滞納処分に係る滞納処分費を増大させる行為をしたときは、その者は、3年以下の拘禁刑若しくは2,510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

2項 納税者 又は特別徴収義務者の財産を占有する第三者が納税者又は特別徴収義務者に滞納処分の執行を免れさせる目的で前項の行為をしたときも、同項と同様とする。

3項 情を知つて前2項の行為につき 納税者 若しくは特別徴収義務者又はその財産を占有する第三者の相手方となつたときは、その相手方としてその違反行為をした者は、2年以下の拘禁刑若しくは1,510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

4項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前3項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。

730条 (国税徴収法の例による水利地益税等に係る滞納処分に関する検査拒否等の罪)

1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。

1号 第728条第7項 《7 前各項に定めるものその他水利地益税等…》 に係る地方団体の徴収金の滞納処分については、国税徴収法に規定する滞納処分の例による。 の場合において、 国税 徴収法第141条の規定の例により行う地方団体の徴税吏員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述をしたとき。

2号 第728条第7項 《7 前各項に定めるものその他水利地益税等…》 に係る地方団体の徴収金の滞納処分については、国税徴収法に規定する滞納処分の例による。 の場合において、 国税 徴収法第141条の規定の例により行う地方団体の徴税吏員の帳簿書類(同条に規定する帳簿書類をいう。次号において同じ。)その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。

3号 第728条第7項 《7 前各項に定めるものその他水利地益税等…》 に係る地方団体の徴収金の滞納処分については、国税徴収法に規定する滞納処分の例による。 の場合において、 国税 徴収法第141条の規定の例により行う地方団体の徴税吏員の物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応じず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出したとき。

2項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。

730条の2 (国税徴収法の例による水利地益税等に係る滞納処分に関する虚偽の陳述の罪)

1項 第728条第7項 《7 前各項に定めるものその他水利地益税等…》 に係る地方団体の徴収金の滞納処分については、国税徴収法に規定する滞納処分の例による。 の場合において、 国税 徴収法第99条の二(同法第109条第4項において準用する場合を含む。)の規定の例により地方団体の長に対して陳述すべき事項について虚偽の陳述をした者は、6月以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。

8節 法定外目的税

731条 (法定外目的税の新設変更)

1項 道府県又は市町村は、条例で定める特定の費用に充てるため、 法定外目的税 を課することができる。

2項 道府県又は市町村は、 法定外目的税 の新設又は変更(法定外目的税の税率の引下げ、廃止その他の政令で定める変更を除く。次項及び次条第2項において同じ。)をしようとする場合においては、あらかじめ、総務大臣に協議し、その同意を得なければならない。

3項 道府県又は市町村は、当該道府県又は市町村の 法定外目的税 の1の 納税義務者 納税義務者となるべき者を含む。以下本項において同じ。)であつて当該納税義務者に対して課すべき当該法定外目的税の課税標準の合計が当該法定外目的税の課税標準の合計の10分の1を継続的に超えると見込まれる者として総務省令で定めるもの(以下本項において「 特定納税義務者 」という。)であるものがある場合において、当該法定外目的税の新設又は変更をする旨の条例を制定しようとするときは、当該道府県又は市町村の議会において、当該 特定納税義務者 の意見を聴くものとする。

732条

1項 総務大臣は、前条第2項の規定による協議の申出を受けた場合においては、その旨を財務大臣に通知しなければならない。

2項 財務大臣は、前項の通知を受けた場合において、その協議の申出に係る 法定外目的税 の新設又は変更について異議があるときは、総務大臣に対してその旨を申し出ることができる。

732条の2

1項 総務大臣は、 第731条第2項 《2 道府県又は市町村は、法定外目的税の新…》 又は変更法定外目的税の税率の引下げ、廃止その他の政令で定める変更を除く。次項及び次条第2項において同じ。をしようとする場合においては、あらかじめ、総務大臣に協議し、その同意を得なければならない。 の同意については、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。

733条 (総務大臣の同意)

1項 総務大臣は、 第731条第2項 《2 道府県又は市町村は、法定外目的税の新…》 又は変更法定外目的税の税率の引下げ、廃止その他の政令で定める変更を除く。次項及び次条第2項において同じ。をしようとする場合においては、あらかじめ、総務大臣に協議し、その同意を得なければならない。 の規定による協議の申出を受けた場合には、当該協議の申出に係る 法定外目的税 について次に掲げる事由のいずれかがあると認める場合を除き、これに同意しなければならない。

1号 国税 又は他の地方税と課税標準を同じくし、かつ、住民の負担が著しく過重となること。

2号 地方団体間における物の流通に重大な障害を与えること。

3号 前2号に掲げるものを除くほか、国の経済施策に照らして適当でないこと。

733条の2 (法定外目的税の非課税の範囲)

1項 地方団体は、次に掲げるものに対しては、 法定外目的税 を課することができない。

1号 当該地方団体の区域外に所在する 土地 、家屋、物件及びこれらから生ずる収入

2号 当該地方団体の区域外に所在する事務所及び事業所において行われる事業並びにこれらから生ずる収入

3号 公務上又は業務上の事由による負傷又は疾病に基因して受ける給付で政令で定めるもの

733条の3 (法定外目的税の徴収の方法)

1項 法定外目的税 の徴収については、徴収の便宜に従い、当該地方団体の条例の定めるところによつて、普通徴収、 申告 納付、特別徴収又は証紙徴収の方法によらなければならない。

733条の4 (徴税吏員の法定外目的税に関する調査に係る質問検査権)

1項 地方団体の徴税吏員は、 法定外目的税 の賦課徴収に関する調査のために必要がある場合においては、次に掲げる者に質問し、又は第1号から第3号までの者の事業に関する帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。次条第1項第1号及び第2号において同じ。)その他の物件を検査し、若しくは当該物件(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求めることができる。

1号 納税義務者 又は納税義務があると認められる者

2号 特別徴収義務者

3号 前2号に掲げる者に金銭又は物品を給付する義務があると認められる者

4号 前3号に掲げる者以外の者で当該 法定外目的税 の賦課徴収に関し直接関係があると認められる者

2項 前項第1号又は第2号に掲げる者を 分割法人 分割によりその有する資産及び負債の移転を行つた法人をいう。以下本項において同じ。)とする分割に係る 分割承継法人 分割により分割法人から資産及び負債の移転を受けた法人をいう。以下本項において同じ。及び前項第1号又は第2号に掲げる者を分割承継法人とする分割に係る分割法人は、同項第3号に規定する金銭又は物品を給付する義務があると認められる者に含まれるものとする。

3項 第1項の場合においては、当該徴税吏員は、その身分を証明する証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

4項 地方団体の徴税吏員は、政令で定めるところにより、第1項の規定により提出を受けた物件を留め置くことができる。

5項 法定外目的税 に係る滞納処分に関する調査については、第1項の規定にかかわらず、 第733条の24第6項 《6 前各項に定めるものその他法定外目的税…》 に係る地方団体の徴収金の滞納処分については、国税徴収法に規定する滞納処分の例による。 の定めるところによる。

6項 第1項又は第4項の規定による地方団体の徴税吏員の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

733条の5 (法定外目的税に係る検査拒否等に関する罪)

1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。

1号 前条の規定による帳簿書類その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。

2号 前条第1項の規定による物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応ぜず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出したとき。

3号 前条の規定による徴税吏員の質問に対し答弁をしないとき、又は虚偽の答弁をしたとき。

2項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。

733条の6 (法定外目的税の納税管理人)

1項 法定外目的税 納税義務者 特別徴収に係る法定外目的税の納税義務者を除く。次項及び 第733条の8 《法定外目的税の納税管理人に係る不申告に関…》 する過料 地方団体は、第733条の6第2項の認定を受けていない法定外目的税の納税義務者又は特別徴収義務者で同条第1項の承認を受けていないものが同項の規定によつて申告すべき納税管理人について正当な事由 において同じ。又は特別徴収義務者は、納付義務又は納入義務を負う地方団体の区域内に住所、居所、事務所又は事業所(以下本項において「 住所等 」という。)を有しない場合においては、納付又は納入に関する一切の事項を処理させるため、当該地方団体の条例で定める地域内に 住所等 を有する者のうちから納税管理人を定めてこれを地方団体の長に 申告 し、又は当該地域外に住所等を有する者のうち当該事項の処理につき便宜を有するものを納税管理人として定めることについて地方団体の長に申請してその承認を受けなければならない。納税管理人を変更し、又は変更しようとする場合においても、同様とする。

2項 前項の規定にかかわらず、当該 納税義務者 又は特別徴収義務者は、当該納税義務者又は特別徴収義務者に係る 法定外目的税 の徴収の確保に支障がないことについて地方団体の長に申請してその認定を受けたときは、納税管理人を定めることを要しない。

733条の7 (法定外目的税の納税管理人に係る虚偽の申告等に関する罪)

1項 前条第1項の規定により 申告 すべき納税管理人について虚偽の申告をし、又は偽りその他不正の手段により同項の承認若しくは同条第2項の認定を受けたときは、その違反行為をした者は、310,000円以下の罰金に処する。

2項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の刑を科する。

733条の8 (法定外目的税の納税管理人に係る不申告に関する過料)

1項 地方団体は、 第733条の6第2項 《2 前項の規定にかかわらず、当該納税義務…》 又は特別徴収義務者は、当該納税義務者又は特別徴収義務者に係る法定外目的税の徴収の確保に支障がないことについて地方団体の長に申請してその認定を受けたときは、納税管理人を定めることを要しない。 の認定を受けていない 法定外目的税 納税義務者 又は特別徴収義務者で同条第1項の承認を受けていないものが同項の規定によつて 申告 すべき納税管理人について正当な事由がなくて申告をしなかつた場合においては、その者に対し、当該地方団体の条例で110,000円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。

733条の9 (法定外目的税の普通徴収の手続)

1項 法定外目的税 を普通徴収によつて徴収しようとする場合において 納税者 に交付すべき納税通知書は、遅くとも、その納期限前10日までに納税者に交付しなければならない。

733条の10 (法定外目的税の賦課徴収に関する申告又は報告の義務)

1項 法定外目的税 納税義務者 は、当該地方団体の条例の定めるところによつて、当該法定外目的税の賦課徴収に関し同条例で定める事項を 申告 し、又は報告しなければならない。

733条の11 (法定外目的税に係る虚偽の申告等に関する罪)

1項 前条の規定により 申告 し、又は報告すべき事項について虚偽の申告又は報告をしたときは、その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。

2項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。

733条の12 (法定外目的税に係る不申告等に関する過料)

1項 地方団体は、 法定外目的税 納税義務者 第733条の10 《法定外目的税の賦課徴収に関する申告又は報…》 告の義務 法定外目的税の納税義務者は、当該地方団体の条例の定めるところによつて、当該法定外目的税の賦課徴収に関し同条例で定める事項を申告し、又は報告しなければならない。 の規定によつて 申告 し、又は報告すべき事項について正当な事由がなくて申告又は報告をしなかつた場合においては、その者に対し、当該地方団体の条例で110,000円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。

733条の13 (法定外目的税の減免)

1項 地方団体の長は、天災その他特別の事情がある場合において 法定外目的税 の減免を必要とすると認める者、貧困により生活のため公私の扶助を受ける者その他特別の事情がある者に限り、当該地方団体の条例の定めるところにより、当該法定外目的税を減免することができる。ただし、特別徴収義務者については、この限りでない。

733条の14 (法定外目的税の申告納付の手続等)

1項 法定外目的税 申告 納付すべき 納税者 は、当該地方団体の条例で定める期間内における 課税標準額 、税額その他同条例で定める事項を記載した 申告書 を同条例で定める納期限までに地方団体の長に提出し、及びその申告した税額を当該地方団体に納付しなければならない。

2項 前項の規定によつて 申告書 を提出した者は、申告書を提出した後においてその 申告 に係る 課税標準額 又は税額を修正しなければならない場合においては、当該地方団体の条例で定める様式によつて、遅滞なく、 修正申告書 を提出するとともに、修正により増加した税額があるときは、これを納付しなければならない。

733条の15 (法定外目的税の特別徴収の手続)

1項 法定外目的税 を特別徴収によつて徴収しようとする場合においては、当該法定外目的税の徴収の便宜を有する者を当該地方団体の条例によつて特別徴収義務者として 指定 し、これに徴収させなければならない。

2項 前項の特別徴収義務者は、当該 法定外目的税 の納期限までにその徴収すべき法定外目的税に係る 課税標準額 、税額その他当該地方団体の条例で定める事項を記載した 納入申告書 を地方団体の長に提出し、及びその納入金を当該地方団体に納入する義務を負う。

3項 前項の規定によつて納入した納入金のうち 法定外目的税 納税者 が特別徴収義務者に支払わなかつた税金に相当する部分については、特別徴収義務者は、当該納税者に対して求償権を有する。

4項 特別徴収義務者が前項の求償権に基づいて訴えを提起した場合においては、地方団体の徴税吏員は、職務上の秘密に関する場合を除くほか、証拠の提供その他必要な援助を与えなければならない。

733条の16 (法定外目的税に係る更正及び決定)

1項 地方団体の長は、前条第2項の規定による 納入申告書 第733条の14第1項 《法定外目的税を申告納付すべき納税者は、当…》 該地方団体の条例で定める期間内における課税標準額、税額その他同条例で定める事項を記載した申告書を同条例で定める納期限までに地方団体の長に提出し、及びその申告した税額を当該地方団体に納付しなければならな の規定による 申告書 を含む。以下本節において同じ。又は 第733条の14第2項 《2 前項の規定によつて申告書を提出した者…》 は、申告書を提出した後においてその申告に係る課税標準額又は税額を修正しなければならない場合においては、当該地方団体の条例で定める様式によつて、遅滞なく、修正申告書を提出するとともに、修正により増加した の規定による 修正申告書 の提出があつた場合において、納入 申告 同条第1項の規定による申告を含む。以下本節において同じ。又は修正申告に係る 課税標準額 又は税額がその調査したところと異なるときは、これを更正することができる。

2項 地方団体の長は、 納税者 又は特別徴収義務者が前項の 納入申告書 を提出しなかつた場合においては、その調査によつて、納入 申告 すべき 課税標準額 及び税額を決定することができる。

3項 地方団体の長は、前2項の規定によつて更正し、又は決定した 課税標準額 又は税額について、調査によつて、過大であることを発見した場合、又は過少であり、かつ、過少であることが 納税者 又は特別徴収義務者の偽りその他不正の行為によるものであることを発見した場合に限り、これを更正することができる。

4項 地方団体の長は、前3項の規定によつて更正し、又は決定した場合においては、遅滞なく、これを 納税者 又は特別徴収義務者に通知しなければならない。

733条の17 (法定外目的税に係る不足金額及びその延滞金の徴収)

1項 地方団体の徴税吏員は、前条第1項から第3項までの規定による更正又は決定があつた場合において、不足金額(更正による税金若しくは納入金の不足金額又は決定による税額若しくは納入金額をいう。以下本節において同じ。)があるときは、同条第4項の通知をした日から1月を経過した日を納期限として、これを徴収しなければならない。

2項 前項の場合においては、その不足金額に 第733条の14第1項 《法定外目的税を申告納付すべき納税者は、当…》 該地方団体の条例で定める期間内における課税標準額、税額その他同条例で定める事項を記載した申告書を同条例で定める納期限までに地方団体の長に提出し、及びその申告した税額を当該地方団体に納付しなければならな 又は 第733条の15第2項 《2 前項の特別徴収義務者は、当該法定外目…》 的税の納期限までにその徴収すべき法定外目的税に係る課税標準額、税額その他当該地方団体の条例で定める事項を記載した納入申告書を地方団体の長に提出し、及びその納入金を当該地方団体に納入する義務を負う。 の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限とする。以下本節において同じ。)の翌日から納付又は納入の日までの期間の日数に応じ、年14・6パーセント(前項の納期限までの期間又は当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7・3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して徴収しなければならない。

3項 地方団体の長は、 納税者 又は特別徴収義務者が前条第1項又は第2項の規定による更正又は決定を受けたことについてやむを得ない事由があると認める場合においては、前項の延滞金額を減免することができる。

733条の18 (法定外目的税に係る過少申告加算金及び不申告加算金)

1項 納入申告書 の提出期限までにその提出があつた場合(納入申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、第3項ただし書又は第9項の規定の適用があるときを含む。次項において同じ。)において、 第733条の16第1項 《地方団体の長は、前条第2項の規定による納…》 入申告書第733条の14第1項の規定による申告書を含む。以下本節において同じ。又は第733条の14第2項の規定による修正申告書の提出があつた場合において、納入申告同条第1項の規定による申告を含む。以下 又は第3項の規定による更正があつたとき、又は 修正申告書 の提出があつたときは、地方団体の長は、当該更正又は修正 申告 前の納入申告又は修正申告に係る 課税標準額 又は税額に誤りがあつたことについて正当な事由がないと認める場合には、当該更正による不足金額又は当該修正申告により増加した税額(次項において「 対象不足金額等 」という。)に100分の10の割合を乗じて計算した金額に相当する過少申告加算金額を徴収しなければならない。

2項 前項の規定に該当する場合において、当該 対象不足金額 等(当該更正又は修正 申告 前にその更正又は修正申告に係る 法定外目的税 について更正又は 修正申告書 の提出があつた場合には、その更正による不足金額又は修正申告により増加した税額の合計額(当該更正又は修正申告前の納入申告又は修正申告に係る 課税標準額 又は税額に誤りがあつたことについて正当な事由があると認められたときは、その更正による不足金額又は修正申告により増加した税額を控除した金額とし、当該法定外目的税についてその納入すべき金額若しくは 納付すべき税額 を減少させる更正又は更正に係る審査請求若しくは訴えについての裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときは、これらにより減少した部分の金額に相当する金額を控除した金額とする。)を加算した金額とする。)が 納入申告書 の提出期限までにその提出があつた場合における当該納入申告書に係る税額に相当する金額と510,000円とのいずれか多い金額を超えるときは、同項に規定する過少申告加算金額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額に、その超える部分に相当する金額(当該対象不足金額等が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該対象不足金額等)に100分の5の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。

3項 次の各号のいずれかに該当する場合には、地方団体の長は、当該各号に規定する納入 申告 、修正申告、決定又は更正により納付し、又は納入すべき税額に100分の15の割合を乗じて計算した金額に相当する不申告加算金額を徴収しなければならない。ただし、 納入申告書 の提出期限までにその提出がなかつたことについて正当な理由があると認められる場合は、この限りでない。

1号 納入申告書 の提出期限後にその提出があつた場合又は 第733条の16第2項 《2 地方団体の長は、納税者又は特別徴収義…》 務者が前項の納入申告書を提出しなかつた場合においては、その調査によつて、納入申告すべき課税標準額及び税額を決定することができる。 の規定による決定があつた場合

2号 納入申告書 の提出期限後にその提出があつた後において 修正申告書 の提出又は 第733条の16第1項 《地方団体の長は、前条第2項の規定による納…》 入申告書第733条の14第1項の規定による申告書を含む。以下本節において同じ。又は第733条の14第2項の規定による修正申告書の提出があつた場合において、納入申告同条第1項の規定による申告を含む。以下 若しくは第3項の規定による更正があつた場合

3号 第733条の16第2項 《2 地方団体の長は、納税者又は特別徴収義…》 務者が前項の納入申告書を提出しなかつた場合においては、その調査によつて、納入申告すべき課税標準額及び税額を決定することができる。 の規定による決定があつた後において同条第3項の規定による更正があつた場合

4項 前項の規定に該当する場合(同項ただし書又は第9項の規定の適用がある場合を除く。次項及び第6項において同じ。)において、前項に規定する納付し、又は納入すべき税額(同項第2号又は第3号に該当する場合には、これらの規定に規定する修正 申告 又は更正前にされた当該 法定外目的税 に係る 納入申告書 の提出期限後の納入申告又は 第733条の16第1項 《地方団体の長は、前条第2項の規定による納…》 入申告書第733条の14第1項の規定による申告書を含む。以下本節において同じ。又は第733条の14第2項の規定による修正申告書の提出があつた場合において、納入申告同条第1項の規定による申告を含む。以下 から第3項までの規定による更正若しくは決定により納付し、又は納入すべき税額の合計額(当該納付し、又は納入すべき税額を減少させる更正又は更正に係る審査請求若しくは訴えについての裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときは、これらにより減少した部分の税額に相当する金額を控除した金額とする。次項において「 累積税額 」という。)を加算した金額。次項において「加算後 累積税額 」という。)が510,000円を超えるときは、前項に規定する不申告加算金額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額に、その超える部分に相当する金額(同項に規定する納付し、又は納入すべき税額が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該納付し、又は納入すべき税額)に100分の5の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。

5項 第3項の規定に該当する場合において、加算後 累積税額 当該加算後累積税額の計算の基礎となつた事実のうちに同項各号に規定する納入 申告 、修正申告、決定又は更正前の税額の計算の基礎とされていなかつたことについて当該 納税者 又は特別徴収義務者の責めに帰すべき事由がないと認められるものがあるときは、その事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した税額)が3,010,000円を超えるときは、同項に規定する不申告加算金額は、前2項の規定にかかわらず、加算後累積税額を次の各号に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に当該各号に定める割合を乗じて計算した金額の合計額から累積税額を当該各号に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に当該各号に定める割合を乗じて計算した金額の合計額を控除した金額とする。

1号 510,000円以下の部分に相当する金額100分の15の割合

2号 510,000円を超え3,010,000円以下の部分に相当する金額100分の20の割合

3号 3,010,000円を超える部分に相当する金額100分の30の割合

6項 第3項の規定に該当する場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、同項に規定する不 申告 加算金額は、前3項の規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第3項に規定する納付し、又は納入すべき税額に100分の10の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。

1号 納入申告書 の提出期限後のその提出若しくは 修正申告書 の提出(当該納入申告書又は修正申告書に係る 法定外目的税 について地方団体の長の調査による更正又は決定があるべきことを予知してされたものに限る。次号において同じ。又は 第733条の16第1項 《地方団体の長は、前条第2項の規定による納…》 入申告書第733条の14第1項の規定による申告書を含む。以下本節において同じ。又は第733条の14第2項の規定による修正申告書の提出があつた場合において、納入申告同条第1項の規定による申告を含む。以下 から第3項までの規定による更正若しくは決定があつた日の前日から起算して5年前の日までの間に、法定外目的税について、不 申告 加算金(次項の規定の適用があるものを除く。同号において同じ。又は 加算金 次条第3項第1号において「 不申告加算金等 」という。)を徴収されたことがある場合

2号 納入申告書 の提出期限後のその提出若しくは 修正申告書 の提出又は 第733条の16第1項 《地方団体の長は、前条第2項の規定による納…》 入申告書第733条の14第1項の規定による申告書を含む。以下本節において同じ。又は第733条の14第2項の規定による修正申告書の提出があつた場合において、納入申告同条第1項の規定による申告を含む。以下 から第3項までの規定による更正若しくは決定に係る 法定外目的税 の納税義務又は特別徴収義務が成立した日の属する年の 前年 及び前々年に納税義務又は特別徴収義務が成立した法定外目的税について、不 申告 加算金若しくは重 加算金 次条第2項の規定の適用があるものに限る。)(以下この号及び次条第3項第2号において「特定 不申告加算金等 」という。)を徴収されたことがあり、又は特定不申告加算金等に係る決定をすべきと認める場合

7項 納入申告書 の提出期限後にその提出があつた場合又は 修正申告書 の提出があつた場合において、その提出が当該納入申告書又は修正申告書に係る 法定外目的税 について地方団体の長の調査による更正又は決定があるべきことを予知してされたものでないときは、当該納入申告書又は修正申告書に係る税額に係る第3項に規定する不 申告 加算金額は、同項から第5項までの規定にかかわらず、当該税額に100分の5の割合を乗じて計算した金額に相当する額とする。

8項 地方団体の長は、第1項の規定により徴収すべき過少 申告 加算金額又は第3項の規定により徴収すべき不申告加算金額を決定した場合には、遅滞なく、これを 納税者 又は特別徴収義務者に通知しなければならない。

9項 第3項の規定は、第7項の規定に該当する 納入申告書 の提出があつた場合において、その提出が、納入申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合に該当して行われたものであり、かつ、納入申告書の提出期限から1月を経過する日までに行われたものであるときは、適用しない。

733条の19 (法定外目的税に係る重加算金)

1項 前条第1項の規定に該当する場合において、 納税者 又は特別徴収義務者が 課税標準額 の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて 納入申告書 修正申告書 又は 第20条の9の3第3項 《3 更正の請求をしようとする者は、その請…》 求に係る更正後の課税標準等又は税額等、その更正の請求をする理由、当該請求をするに至つた事情の詳細、当該請求に係る更正前の納付し、又は納入すべき税額及び申告書に記載すべきこの法律の規定による還付金の額に に規定する 更正請求書 次項において「 更正請求書 」という。)を提出したときは、地方団体の長は、政令で定めるところにより、前条第1項に規定する過少 申告 加算金額(同条第2項の規定の適用がある場合には、同項の規定による加算後の金額)に代えて、その計算の基礎となるべき更正による不足金額又は修正申告により増加した税額に100分の35の割合を乗じて計算した金額に相当する重 加算金 額を徴収しなければならない。

2項 前条第3項の規定に該当する場合(同項ただし書の規定の適用がある場合を除く。)において、 納税者 又は特別徴収義務者が 課税標準額 の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて 納入申告書 の提出期限までにこれを提出せず、又は納入申告書の提出期限後にその提出をし、 修正申告書 を提出し、若しくは 更正請求書 を提出したときは、地方団体の長は、同項に規定する不 申告 加算金額に代えて、その計算の基礎となるべき税額に100分の40の割合を乗じて計算した金額に相当する重 加算金 額を徴収しなければならない。

3項 前2項の規定に該当する場合において、次の各号のいずれか(第1項の規定に該当する場合にあつては、第1号)に該当するときは、前2項に規定する重 加算金 額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第1項の規定に該当するときは同項に規定する計算の基礎となるべき更正による不足金額又は修正 申告 により増加した税額に、前項の規定に該当するときは同項に規定する計算の基礎となるべき税額に、それぞれ100分の10の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。

1号 前2項に規定する 課税標準額 の計算の基礎となるべき事実で隠蔽し、又は仮装されたものに基づき 納入申告書 の提出期限後のその提出、 修正申告書 の提出又は 第733条の16第1項 《地方団体の長は、前条第2項の規定による納…》 入申告書第733条の14第1項の規定による申告書を含む。以下本節において同じ。又は第733条の14第2項の規定による修正申告書の提出があつた場合において、納入申告同条第1項の規定による申告を含む。以下 から第3項までの規定による更正若しくは決定があつた日の前日から起算して5年前の日までの間に、 法定外目的税 について、 不申告加算金等 を徴収されたことがある場合

2号 納入申告書 の提出期限後のその提出、 修正申告書 の提出又は 第733条の16第1項 《地方団体の長は、前条第2項の規定による納…》 入申告書第733条の14第1項の規定による申告書を含む。以下本節において同じ。又は第733条の14第2項の規定による修正申告書の提出があつた場合において、納入申告同条第1項の規定による申告を含む。以下 から第3項までの規定による更正若しくは決定に係る 法定外目的税 の納税義務又は特別徴収義務が成立した日の属する年の 前年 及び前々年に納税義務又は特別徴収義務が成立した法定外目的税について、特定 不申告加算金等 を徴収されたことがあり、又は特定不申告加算金等に係る決定をすべきと認める場合

4項 地方団体の長は、前2項の規定に該当する場合において、 納入申告書 又は 修正申告書 の提出について前条第7項に規定する事由があるときは、当該納入 申告 に係る税額又は修正申告により増加した税額を基礎として計算した重 加算金 額を徴収しない。

5項 地方団体の長は、第1項又は第2項の規定により徴収すべき重 加算金 額を決定した場合には、遅滞なく、これを 納税者 又は特別徴収義務者に通知しなければならない。

733条の20 (納期限後に納付し、又は申告納入する法定外目的税の延滞金)

1項 法定外目的税 納税者 又は特別徴収義務者は、納期限(納期限の延長があつた場合においては、その延長された納期限とする。以下本節において同じ。)後にその税金( 第733条の14第2項 《2 前項の規定によつて申告書を提出した者…》 は、申告書を提出した後においてその申告に係る課税標準額又は税額を修正しなければならない場合においては、当該地方団体の条例で定める様式によつて、遅滞なく、修正申告書を提出するとともに、修正により増加した の規定による修正により増加した税額を含む。以下本条において同じ。)を納付し、又は納入金を納入する場合においては、当該税額又は納入金額に、その納期限の翌日から納付又は納入の日までの期間の日数に応じ、年14・6パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間(同項の規定による修正により増加した税額にあつては、同項の 修正申告書 が提出された日までの期間又はその日の翌日から1月を経過する日までの期間)については、年7・3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付し、又は納入しなければならない。

2項 地方団体の長は、 納税者 又は特別徴収義務者が納期限までに税金を納付しなかつたこと、又は納入金を納入しなかつたことについてやむを得ない事由があると認める場合においては、前項の延滞金額を減免することができる。

733条の21 (法定外目的税の脱税等に関する罪)

1項 偽りその他不正の行為により 法定外目的税 の全部又は一部を免れたときは、その違反行為をした者は、5年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

2項 第733条の15第2項 《2 前項の特別徴収義務者は、当該法定外目…》 的税の納期限までにその徴収すべき法定外目的税に係る課税標準額、税額その他当該地方団体の条例で定める事項を記載した納入申告書を地方団体の長に提出し、及びその納入金を当該地方団体に納入する義務を負う。 の規定により徴収して納入すべき 法定外目的税 に係る納入金の全部又は一部を納入しなかつたときは、その違反行為をした者は、5年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

3項 第1項の免れた税額又は前項の納入しなかつた金額が1,010,000円を超える場合には、情状により、当該各項の罰金の額は、当該各項の規定にかかわらず、1,010,000円を超える額でその免れた税額又は納入しなかつた金額に相当する額以下の額とすることができる。

4項 第1項に規定するもののほか、 第733条の10 《法定外目的税の賦課徴収に関する申告又は報…》 告の義務 法定外目的税の納税義務者は、当該地方団体の条例の定めるところによつて、当該法定外目的税の賦課徴収に関し同条例で定める事項を申告し、又は報告しなければならない。 の規定により 申告 し、又は報告すべき事項について申告又は報告をしないことにより、 法定外目的税 の全部又は一部を免れたときは、その違反行為をした者は、3年以下の拘禁刑若しくは510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

5項 前項の免れた税額が510,000円を超える場合には、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、510,000円を超える額でその免れた税額に相当する額以下の額とすることができる。

6項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して第1項、第2項又は第4項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。

7項 前項の規定により第1項又は第2項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、これらの項の罪についての時効の期間による。

733条の22 (法定外目的税に係る督促)

1項 納税者 又は特別徴収義務者が納期限(更正又は決定があつた場合においては、不足金額の納期限をいう。以下本節において同じ。)までに 法定外目的税 に係る地方団体の徴収金を完納しない場合においては、地方団体の徴税吏員は、納期限後20日以内に、督促状を発しなければならない。ただし、繰上徴収をする場合においては、この限りでない。

2項 特別の事情がある地方団体においては、当該地方団体の条例で前項に規定する期間と異なる期間を定めることができる。

733条の23 (法定外目的税に係る督促手数料)

1項 地方団体の徴税吏員は、督促状を発した場合においては、当該地方団体の条例の定めるところによつて、手数料を徴収することができる。

733条の24 (法定外目的税に係る滞納処分)

1項 法定外目的税 に係る滞納者が次の各号の1に該当するときは、地方団体の徴税吏員は、当該法定外目的税に係る地方団体の徴収金につき、滞納者の財産を差し押えなければならない。

1号 滞納者が督促を受け、その督促状を発した日から起算して10日を経過した日までにその督促に係る 法定外目的税 に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。

2号 滞納者が繰上徴収に係る告知により 指定 された納期限までに 法定外目的税 に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。

2項 第二次納税義務者 又は保証人について前項の規定を適用する場合には、同項第1号中「督促状」とあるのは、「納付又は納入の催告書」とする。

3項 法定外目的税 に係る地方団体の徴収金の納期限後第1項第1号に規定する10日を経過した日までに、督促を受けた滞納者につき 第13条の2第1項 《地方団体の長は、次の各号のいずれかに該当…》 するときは、既に納付又は納入の義務の確定した地方団体の徴収金第3号に該当する場合においては、その納付し、又は納入する義務が信託財産責任負担債務であるものを除く。でその納期限においてその全額を徴収するこ 各号の1に該当する事実が生じたときは、地方団体の徴税吏員は、直ちにその財産を差し押えることができる。

4項 滞納者の財産につき 強制換価手続 が行われた場合には、地方団体の徴税吏員は、執行機関( 破産法 第114条第1号 《租税等の請求権等の届出 第114条 次に…》 掲げる請求権を有する者は、遅滞なく、当該請求権の額及び原因並びに当該請求権が共助対象外国租税の請求権である場合にはその旨その他最高裁判所規則で定める事項を裁判所に届け出なければならない。 この場合にお に掲げる請求権に係る 法定外目的税 に係る地方団体の徴収金の交付要求を行う場合には、その交付要求に係る破産事件を取り扱う裁判所)に対し、滞納に係る法定外目的税に係る地方団体の徴収金につき、交付要求をしなければならない。

5項 地方団体の徴税吏員は、第1項から第3項までの規定により差押えをすることができる場合において、滞納者の財産で 国税 徴収法第86条第1項各号に掲げるものにつき、既に他の地方団体の徴収金若しくは国税の滞納処分又はこれらの滞納処分の例による処分による差押えがされているときは、当該財産についての交付要求は、参加差押えによりすることができる。

6項 前各項に定めるものその他 法定外目的税 に係る地方団体の徴収金の滞納処分については、 国税 徴収法に規定する滞納処分の例による。

7項 前各項の規定による処分は、当該地方団体の区域外においても行うことができる。

733条の25 (法定外目的税に係る滞納処分に関する罪)

1項 法定外目的税 納税者 又は特別徴収義務者が滞納処分の執行を免れる目的でその財産を隠蔽し、損壊し、若しくは地方団体の不利益に処分し、その財産に係る負担を偽つて増加する行為をし、又はその現状を改変して、その財産の価額を減損し、若しくはその滞納処分に係る滞納処分費を増大させる行為をしたときは、その者は、3年以下の拘禁刑若しくは2,510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

2項 納税者 又は特別徴収義務者の財産を占有する第三者が納税者又は特別徴収義務者に滞納処分の執行を免れさせる目的で前項の行為をしたときも、同項と同様とする。

3項 情を知つて前2項の行為につき 納税者 若しくは特別徴収義務者又はその財産を占有する第三者の相手方となつたときは、その相手方としてその違反行為をした者は、2年以下の拘禁刑若しくは1,510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

4項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前3項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。

733条の26 (国税徴収法の例による法定外目的税に係る滞納処分に関する検査拒否等の罪)

1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。

1号 第733条の24第6項 《6 前各項に定めるものその他法定外目的税…》 に係る地方団体の徴収金の滞納処分については、国税徴収法に規定する滞納処分の例による。 の場合において、 国税 徴収法第141条の規定の例により行う地方団体の徴税吏員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述をしたとき。

2号 第733条の24第6項 《6 前各項に定めるものその他法定外目的税…》 に係る地方団体の徴収金の滞納処分については、国税徴収法に規定する滞納処分の例による。 の場合において、 国税 徴収法第141条の規定の例により行う地方団体の徴税吏員の帳簿書類(同条に規定する帳簿書類をいう。次号において同じ。)その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。

3号 第733条の24第6項 《6 前各項に定めるものその他法定外目的税…》 に係る地方団体の徴収金の滞納処分については、国税徴収法に規定する滞納処分の例による。 の場合において、 国税 徴収法第141条の規定の例により行う地方団体の徴税吏員の物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応じず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出したとき。

2項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。

733条の26の2 (国税徴収法の例による法定外目的税に係る滞納処分に関する虚偽の陳述の罪)

1項 第733条の24第6項 《6 前各項に定めるものその他法定外目的税…》 に係る地方団体の徴収金の滞納処分については、国税徴収法に規定する滞納処分の例による。 の場合において、 国税 徴収法第99条の二(同法第109条第4項において準用する場合を含む。)の規定の例により地方団体の長に対して陳述すべき事項について虚偽の陳述をした者は、6月以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。

733条の27 (法定外目的税の証紙徴収の手続)

1項 地方団体は、 法定外目的税 を証紙徴収によつて徴収しようとする場合においては、 納税者 に当該地方団体が発行する証紙をもつてその税金を払い込ませなければならない。この場合においては、地方団体は、当該法定外目的税を納付する義務が発生することを証する書類その他の物件に証紙をはらせ、又は証紙の額面金額に相当する現金の納付を受けた後納税済印を押すことによつて、証紙に代えることができる。

2項 地方団体又は特別徴収義務者は、 納税者 が証紙をはつた場合においては、証紙をはつた紙面その他の物件と証紙の彩紋とにかけて当該地方団体の印又は特別徴収義務者の印若しくは署名で判明にこれを消さなければならない。

3項 第1項の証紙の取扱いに関しては、当該地方団体の条例で定めなければならない。

5章 都等の特例等 > 1節 都等の特例

734条 (都における普通税の特例)

1項 都は、その特別区の存する区域において、普通税として、 第4条第2項 《2 道府県は、普通税として、次に掲げるも…》 のを課するものとする。 ただし、徴収に要すべき経費が徴収すべき税額に比して多額であると認められるものその他特別の事情があるものについては、この限りでない。 1 道府県民税 2 事業税 3 地方消費税 に掲げるものを課するほか、 第1条第2項 《2 この法律中道府県に関する規定は都に、…》 市町村に関する規定は特別区に準用する。 この場合においては、「道府県」、「道府県税」、「道府県民税」、「道府県たばこ税」、「道府県知事」又は「道府県職員」とあるのは、それぞれ「都」、「都税」、「都民税 の規定にかかわらず、 第5条第2項第2号 《2 市町村は、普通税として、次に掲げるも…》 のを課するものとする。 ただし、徴収に要すべき経費が徴収すべき税額に比して多額であると認められるものその他特別の事情があるものについては、この限りでない。 1 市町村民税 2 固定資産税 3 軽自動車 及び第6号に掲げるものを課するものとする。この場合においては、都を市とみなして第3章第2節及び第8節の規定を準用する。

2項 都は、その特別区の存する区域内において、 第1条第2項 《2 この法律中道府県に関する規定は都に、…》 市町村に関する規定は特別区に準用する。 この場合においては、「道府県」、「道府県税」、「道府県民税」、「道府県たばこ税」、「道府県知事」又は「道府県職員」とあるのは、それぞれ「都」、「都税」、「都民税 の規定にかかわらず、都民税として次に掲げるものを課するものとする。

1号 第4条第2項第1号 《2 道府県は、普通税として、次に掲げるも…》 のを課するものとする。 ただし、徴収に要すべき経費が徴収すべき税額に比して多額であると認められるものその他特別の事情があるものについては、この限りでない。 1 道府県民税 2 事業税 3 地方消費税 に掲げる税のうち個人に対して課するもの

2号 第4条第2項第1号 《2 道府県は、普通税として、次に掲げるも…》 のを課するものとする。 ただし、徴収に要すべき経費が徴収すべき税額に比して多額であると認められるものその他特別の事情があるものについては、この限りでない。 1 道府県民税 2 事業税 3 地方消費税 に掲げる税及び 第5条第2項第1号 《2 市町村は、普通税として、次に掲げるも…》 のを課するものとする。 ただし、徴収に要すべき経費が徴収すべき税額に比して多額であると認められるものその他特別の事情があるものについては、この限りでない。 1 市町村民税 2 固定資産税 3 軽自動車 に掲げる税のうち、それぞれ法人に対して課するもの

3項 前項の場合において、同項第1号に掲げるものについては、第2章第1節第1款(法人の道府県民税に関する部分の規定を除く。)、第2款及び第4款から第6款まで並びに次節の規定を準用するものとし、同項第2号に掲げるものについては、同号に掲げる税を合わせて1の税とみなして、第3章第1節(個人の市町村民税に関する部分の規定を除く。)の規定を準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

4項 都は、 第1条第2項 《2 この法律中道府県に関する規定は都に、…》 市町村に関する規定は特別区に準用する。 この場合においては、「道府県」、「道府県税」、「道府県民税」、「道府県たばこ税」、「道府県知事」又は「道府県職員」とあるのは、それぞれ「都」、「都税」、「都民税 の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、都内の市町村に対し、都に納付された法人の行う事業に対する事業税の額に相当する額( 第72条の24の7第9項 《9 道府県は、第1項から第5項までに規定…》 する標準税率を超える税率で事業税を課する場合には、次の各号に掲げる率に、当該率の区分に応じて当該各号に定める率を乗じて得た率を超える税率で課することができない。 1 第1項各号第1号ハを除く。に掲げる の規定により同条第1項から第5項までに規定する 標準税率 以下この項において「 標準税率 」という。)を超える税率で事業税を課する場合には、都に納付された法人の行う事業に対する事業税の額に相当する額から当該額に都が標準税率を超えて課する部分に相当する額の割合として政令で定めるところにより算定した率を乗じて得た額を控除した額)に 第72条の76 《 道府県は、政令で定めるところにより、当…》 該道府県内の市町村に対し、次の各号に掲げる道府県の区分に応じ、当該各号に定める額に政令で定める率を乗じて得た額を統計法2007年法律第53号第2条第4項に規定する基幹統計である経済構造統計総務省令で定 に規定する政令で定める率を乗じて得た額を 統計法 第2条第4項 《4 この法律において「基幹統計」とは、次…》 の各号のいずれかに該当する統計をいう。 1 第5条第1項に規定する国勢統計 2 第6条第1項に規定する国民経済計算 3 行政機関が作成し、又は作成すべき統計であって、次のいずれかに該当するものとして総 に規定する基幹統計である経済構造統計(総務省令で定めるものに限る。)の最近に公表された結果による各市町村及び特別区の従業者数で按分して得た額のうち各市町村に係る額を交付するものとする。

5項 都が第1項の規定によりその特別区の存する区域において、固定資産税を課する場合には、 第349条 《土地又は家屋に対して課する固定資産税の課…》 税標準 基準年度に係る賦課期日に所在する土地又は家屋以下「基準年度の土地又は家屋」という。に対して課する基準年度の固定資産税の課税標準は、当該土地又は家屋の基準年度に係る賦課期日における価格以下「基 の四及び 第349条の5 《新設大規模償却資産に対する固定資産税の課…》 税標準の特例 市町村は、1の納税義務者が所有する償却資産で新たに建設された1の工場又は発電所若しくは変電所以下この項において「1の工場」という。1の工場に増設された設備で1の工場に類すると認められる の規定は、適用しない。

6項 都は、その特別区の存する区域において、第1項に掲げるものを除くほか、別に税目を起こして、普通税を課することができる。この場合においては、都を市とみなして、第3章第9節の規定を準用する。

735条 (都における目的税の特例)

1項 都は、その特別区の存する区域において、目的税として、道府県が課することができる目的税を課することができるほか、 第1条第2項 《2 この法律中道府県に関する規定は都に、…》 市町村に関する規定は特別区に準用する。 この場合においては、「道府県」、「道府県税」、「道府県民税」、「道府県たばこ税」、「道府県知事」又は「道府県職員」とあるのは、それぞれ「都」、「都税」、「都民税 の規定にかかわらず、 第5条第5項 《5 指定都市等第701条の31第1項第1…》 号の指定都市等をいう。は、目的税として、事業所税を課するものとする。 及び第6項第1号に掲げる目的税を課することができる。この場合においては、都を市(同条第5項に掲げる目的税については、 指定都市 )とみなして第4章中市町村の目的税に関する部分の規定を準用する。

2項 都は、その特別区の存する区域において、前項に掲げるものを除くほか、別に税目を起こして、目的税を課することができる。この場合においては、都を市とみなして、第4章第8節の規定を準用する。

736条 (特別区における特例)

1項 第1条第2項 《2 この法律中道府県に関する規定は都に、…》 市町村に関する規定は特別区に準用する。 この場合においては、「道府県」、「道府県税」、「道府県民税」、「道府県たばこ税」、「道府県知事」又は「道府県職員」とあるのは、それぞれ「都」、「都税」、「都民税 の規定によつてこの法律中市町村に関する規定を特別区に準用する場合においては、 第5条第2項 《2 市町村は、普通税として、次に掲げるも…》 のを課するものとする。 ただし、徴収に要すべき経費が徴収すべき税額に比して多額であると認められるものその他特別の事情があるものについては、この限りでない。 1 市町村民税 2 固定資産税 3 軽自動車 中「/1市町村民税/2固定資産税/3軽自動車税/4市町村 たばこ税 /5鉱産税/6特別 土地 保有税/」とあるのは「/1特別区民税/2軽自動車税/3特別区たばこ税/4鉱産税/」と、同条第6項中「/1都市計画税/2水利地益税/3共同施設税/4宅地開発税/5国民健康保険税/」とあるのは「/1水利地益税/2共同施設税/3宅地開発税/4国民健康保険税/」と読み替えるものとする。

2項 第5条第5項 《5 指定都市等第701条の31第1項第1…》 号の指定都市等をいう。は、目的税として、事業所税を課するものとする。 の規定は、 第1条第2項 《2 この法律中道府県に関する規定は都に、…》 市町村に関する規定は特別区に準用する。 この場合においては、「道府県」、「道府県税」、「道府県民税」、「道府県たばこ税」、「道府県知事」又は「道府県職員」とあるのは、それぞれ「都」、「都税」、「都民税 の規定にかかわらず、特別区に準用しないものとする。

3項 特別区は、特別区民税として 第5条第2項第1号 《2 市町村は、普通税として、次に掲げるも…》 のを課するものとする。 ただし、徴収に要すべき経費が徴収すべき税額に比して多額であると認められるものその他特別の事情があるものについては、この限りでない。 1 市町村民税 2 固定資産税 3 軽自動車 に掲げる税のうち個人に対して課するものを課するものとし、これについては、第3章第1節(法人の市町村民税に関する部分の規定を除く。及び次節の規定を準用する。

737条 (特別区並びに指定都市の区及び総合区に関する特例)

1項 道府県民税、市町村民税及び固定資産税に関する規定の都及び 地方自治法 第252条の19第1項 《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》 定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで の市(以下この条及び次条において「 指定都市 」という。)に対する準用及び適用については、特別区並びに 指定都市 の区及び総合区の区域は、1の市の区域とみなし、なお、特別の必要がある場合には、政令で特別の定めを設けることができる。

2項 特別 土地 保有税に関する規定の都に対する準用については、特別区の区域は、 指定都市 の区又は総合区の区域とみなす。

3項 事業所税に関する規定の都に対する準用については、特別区の存する区域は、 指定都市 等の区域とみなす。

737条の2 (指定都市の指定があつた場合等の道府県民税及び市町村民税の特例)

1項 道府県民税又は市町村民税の所得割の 納税義務者 賦課期日 現在における住所が 指定都市 以外の市町村の区域内にある場合において、当該納税義務者の当該賦課期日現在における住所地が当該賦課期日の属する年の1月2日から4月1日までの間に指定都市の区域内となつたときは、道府県民税又は市町村民税に関する規定の適用については、当該納税義務者を当該賦課期日現在において当該指定都市の区域内に住所を有した者とみなす。

2項 道府県民税又は市町村民税の所得割の 納税義務者 賦課期日 現在における住所が 指定都市 の区域内にある場合において、当該納税義務者の当該賦課期日現在における住所地が当該賦課期日の属する年の1月2日から4月1日までの間に指定都市以外の市町村の区域内となつたときは、道府県民税又は市町村民税に関する規定の適用については、当該納税義務者を当該賦課期日現在において当該市町村の区域内に住所を有した者とみなす。

738条 (島における特例)

1項 島における地方税及びその賦課徴収に関し、この法律の規定をそのまま適用することが困難である事項については、政令で特別の定を設けることができる。

739条 (特別区税等の特例)

1項 特別区税及び都の特別区の存する区域における都税並びにその賦課徴収に関し、この法律の規定をそのまま適用することが困難である事項については政令で、特別の定を設けることができる。

2節 個人の市町村民税、個人の道府県民税及び森林環境税の賦課徴収に関する調整

739条の2 (個人の市町村民税、個人の道府県民税及び森林環境税の納税通知書等)

1項 市町村長は、第1号に掲げる文書を第2号及び第3号に掲げる文書と併せて、総務省令で定める様式に準じて作成するものとする。

1号 個人の市町村民税( 第294条第1項第2号 《市町村民税は、第1号の者に対しては均等割…》 及び所得割額の合算額により、第3号の者に対しては均等割額及び法人税割額の合算額により、第2号及び第4号の者に対しては均等割額により、第5号の者に対しては法人税割額により課する。 1 市町村内に住所を に掲げる者に対して課する均等割及び 第328条 《退職所得の課税の特例 第294条第1項…》 第1号の者が退職手当等所得税法第199条の規定によりその所得税を徴収して納付すべきものに限る。以下本款において同じ。の支払を受ける場合には、当該退職手当等に係る所得割は、第313条、第314条の三及び の規定により課する所得割を除く。以下この条、次条及び 第739条の4第1項 《個人の市町村民税に係る地方団体の徴収金、…》 第42条第1項の規定によりこれと併せて納付し、又は納入すべき個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金及び森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第8条第1項の規定によりこれらと併せて納付し、又は納入すべ において同じ。)の賦課徴収に用いる納税通知書、納期限変更告知書、特別徴収義務者及び特別徴収に係る 納税義務者 に交付する特別徴収の方法により徴収する旨の通知書、督促状その他の文書(以下この条において「 賦課徴収関係文書 」という。

2号 第41条第1項の規定により個人の市町村民税と併せて賦課徴収を行う個人の道府県民税( 第24条第1項第2号 《道府県民税は、第1号に掲げる者に対しては…》 均等割額及び所得割額の合算額により、第3号に掲げる者に対しては均等割額及び法人税割額の合算額により、第2号及び第4号に掲げる者に対しては均等割額により、第4号の2に掲げる者に対しては法人税割額により、 に掲げる者に対して課する均等割及び 第50条の2 《退職所得の課税の特例 第24条第1項第…》 1号の者が退職手当等所得税法第199条の規定によりその所得税を徴収して納付すべきものに限る。以下本目において同じ。の支払を受ける場合には、当該退職手当等に係る所得割は、第32条、第35条及び第39条の の規定により課する所得割を除く。以下この条、次条及び 第739条の4第1項 《個人の市町村民税に係る地方団体の徴収金、…》 第42条第1項の規定によりこれと併せて納付し、又は納入すべき個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金及び森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第8条第1項の規定によりこれらと併せて納付し、又は納入すべ において同じ。)の賦課徴収に用いる 賦課徴収関係文書

3号 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律 第7条第1項 《森林環境税の賦課徴収は、この章に特別の定…》 めがある場合を除くほか、住所所在市町村森林環境税の納税義務者が賦課期日において住所を有する市町村をいう。以下この項及び次条第1項において同じ。が、当該住所所在市町村の個人の市町村民税の均等割の賦課徴収 の規定により個人の市町村民税及びこれと併せて賦課徴収を行う個人の道府県民税と併せて賦課徴収を行う森林環境税の賦課徴収に用いる 賦課徴収関係文書

739条の3 (個人の市町村民税、個人の道府県民税及び森林環境税に係る延滞金の計算)

1項 個人の市町村民税、 第41条第1項 《個人の道府県民税の賦課徴収は、この款及び…》 第5章第2節に特別の定めがある場合を除くほか、当該道府県の区域内の市町村が、当該市町村の個人の市町村民税の賦課徴収均等割の税率の軽減を除く。の例により、当該市町村の個人の市町村民税の賦課徴収と併せて行 の規定によりこれと併せて賦課徴収を行う個人の道府県民税及び 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律 第7条第1項 《森林環境税の賦課徴収は、この章に特別の定…》 めがある場合を除くほか、住所所在市町村森林環境税の納税義務者が賦課期日において住所を有する市町村をいう。以下この項及び次条第1項において同じ。が、当該住所所在市町村の個人の市町村民税の均等割の賦課徴収 の規定によりこれらと併せて賦課徴収を行う森林環境税に係る 第321条 《個人の市町村民税の納期前の納付 個人の…》 市町村民税の納税者は、納税通知書に記載された納付額のうち到来した納期に係る納付額に相当する金額の税金を納付しようとする場合においては、当該納期後の納期に係る納付額に相当する金額の税金をあわせて納付する の二( 第41条第1項 《個人の道府県民税の賦課徴収は、この款及び…》 第5章第2節に特別の定めがある場合を除くほか、当該道府県の区域内の市町村が、当該市町村の個人の市町村民税の賦課徴収均等割の税率の軽減を除く。の例により、当該市町村の個人の市町村民税の賦課徴収と併せて行 及び同法第7条第1項の規定によりその例によることとされる場合を含む。及び 第326条 《納期限後に納付し、又は納入する市町村民税…》 に係る延滞金 市町村民税の納税者又は特別徴収義務者は、第320条の各納期限若しくは第321条の8第1項、第2項若しくは第31項の納期限後にその税金を納付する場合、同条第34項に規定する申告書に係る税 第41条第1項 《個人の道府県民税の賦課徴収は、この款及び…》 第5章第2節に特別の定めがある場合を除くほか、当該道府県の区域内の市町村が、当該市町村の個人の市町村民税の賦課徴収均等割の税率の軽減を除く。の例により、当該市町村の個人の市町村民税の賦課徴収と併せて行 及び同法第7条第1項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の規定による延滞金の計算については、個人の市町村民税の額、個人の道府県民税の額及び森林環境税の額の合算額によりこれらの規定を適用するものとする。

739条の4 (個人の市町村民税に係る地方団体の徴収金、個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金及び森林環境税に係る徴収金の納付又は納入等)

1項 個人の市町村民税に係る地方団体の徴収金、 第42条第1項 《個人の道府県民税の納税義務者又は特別徴収…》 義務者は、その個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金を、個人の市町村民税に係る地方団体の徴収金の納付又は納入の例により、これと併せて納付し、又は納入しなければならない。 の規定によりこれと併せて納付し、又は納入すべき個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金及び 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律 第8条第1項 《森林環境税の納税義務者又は特別徴収義務者…》 は、森林環境税に係る徴収金を当該住所所在市町村の個人の市町村民税に係る地方団体の徴収金の納付又は納入の例により、当該住所所在市町村の個人の市町村民税に係る地方団体の徴収金及び地方税法第42条第1項の規 の規定によりこれらと併せて納付し、又は納入すべき森林環境税に係る徴収金(同法第2条第5号に規定する森林環境税に係る徴収金をいう。以下この条及び次条において同じ。)の納付又は納入があつた場合には、その納付額又は納入額から督促手数料及び滞納処分費を控除した額を個人の市町村民税、個人の道府県民税及び森林環境税の額に按分した額に相当する個人の市町村民税に係る地方団体の徴収金、個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金又は森林環境税に係る徴収金の納付又は納入があつたものとする。

2項 市町村は、個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金又は森林環境税に係る徴収金の納付又は納入があつた場合には、当該納付又は納入があつた月の翌月10日までに、政令で定めるところにより、これを道府県に払い込むものとする。

739条の5 (個人の道府県民税に係る徴収及び滞納処分の特例等)

1項 第46条第2項 《2 市町村長は、毎年6月30日までに、道…》 府県の条例で定めるところにより、道府県知事に対し、毎年5月31日現在における個人の道府県民税に係る滞納の状況を報告しなければならない。 の規定により市町村長から道府県知事に対し、個人の道府県民税の滞納に関する報告があつた場合には、道府県知事が市町村長の同意を得て、当該報告に係る滞納者の全部又は一部について1年を超えない範囲内で定めた一定の期間に限り、道府県の徴税吏員は、当該滞納に係る個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金、 第42条第1項 《個人の道府県民税の納税義務者又は特別徴収…》 義務者は、その個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金を、個人の市町村民税に係る地方団体の徴収金の納付又は納入の例により、これと併せて納付し、又は納入しなければならない。 の規定によりこれと併せて納付し、又は納入すべき個人の市町村民税に係る地方団体の徴収金及び 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律 第8条第1項 《森林環境税の納税義務者又は特別徴収義務者…》 は、森林環境税に係る徴収金を当該住所所在市町村の個人の市町村民税に係る地方団体の徴収金の納付又は納入の例により、当該住所所在市町村の個人の市町村民税に係る地方団体の徴収金及び地方税法第42条第1項の規 の規定によりこれらと併せて納付し、又は納入すべき森林環境税に係る徴収金(当該滞納に係る個人の道府県民税が 第24条第1項第2号 《森林環境税の納税者又は特別徴収義務者が滞…》 納処分の執行を免れる目的でその財産を隠蔽し、損壊し、若しくは市町村の不利益に処分し、その財産に係る負担を偽って増加する行為をし、又はその現状を改変して、その財産の価額を減損し、若しくはその滞納処分に係 に掲げる者に対して課する均等割又は 第50条の2 《退職所得の課税の特例 第24条第1項第…》 1号の者が退職手当等所得税法第199条の規定によりその所得税を徴収して納付すべきものに限る。以下本目において同じ。の支払を受ける場合には、当該退職手当等に係る所得割は、第32条、第35条及び第39条の の規定により課する所得割である場合には、当該滞納に係る個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金及び 第42条第1項 《個人の道府県民税の納税義務者又は特別徴収…》 義務者は、その個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金を、個人の市町村民税に係る地方団体の徴収金の納付又は納入の例により、これと併せて納付し、又は納入しなければならない。 の規定によりこれと併せて納付し、又は納入すべき 第294条第1項第2号 《市町村民税は、第1号の者に対しては均等割…》 及び所得割額の合算額により、第3号の者に対しては均等割額及び法人税割額の合算額により、第2号及び第4号の者に対しては均等割額により、第5号の者に対しては法人税割額により課する。 1 市町村内に住所を に掲げる者に対して課する均等割又は 第328条 《退職所得の課税の特例 第294条第1項…》 第1号の者が退職手当等所得税法第199条の規定によりその所得税を徴収して納付すべきものに限る。以下本款において同じ。の支払を受ける場合には、当該退職手当等に係る所得割は、第313条、第314条の三及び の規定により課する所得割に係る地方団体の徴収金。次項において同じ。)について、併せて、個人の市町村民税の徴収の例により徴収し、又は 国税 徴収法に規定する滞納処分の例により滞納処分をすることができる。

2項 市町村長は、前項の滞納者が、同項の報告があつた日の属する年の6月1日以後同項の一定の期間の末日までの間の納期限に係る個人の道府県民税を滞納したときは、その旨を遅滞なく道府県知事に報告するものとする。この場合において、道府県知事が市町村長の同意を得たときは、道府県の徴税吏員は、当該滞納に係る個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金、 第42条第1項 《個人の道府県民税の納税義務者又は特別徴収…》 義務者は、その個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金を、個人の市町村民税に係る地方団体の徴収金の納付又は納入の例により、これと併せて納付し、又は納入しなければならない。 の規定によりこれと併せて納付し、又は納入すべき個人の市町村民税に係る地方団体の徴収金及び 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律 第8条第1項 《森林環境税の納税義務者又は特別徴収義務者…》 は、森林環境税に係る徴収金を当該住所所在市町村の個人の市町村民税に係る地方団体の徴収金の納付又は納入の例により、当該住所所在市町村の個人の市町村民税に係る地方団体の徴収金及び地方税法第42条第1項の規 の規定によりこれらと併せて納付し、又は納入すべき森林環境税に係る徴収金について、前項の一定の期間に限り、同項の規定の例により、同項の地方団体の徴収金及び森林環境税に係る徴収金と併せて徴収し、又は滞納処分をすることができる。

3項 道府県の徴税吏員は、前2項の規定により徴収し、又は滞納処分をする場合には、当該市町村の徴税吏員から、前2項の規定により道府県の徴税吏員が徴収し、又は滞納処分をする個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金、個人の市町村民税に係る地方団体の徴収金及び森林環境税に係る徴収金について、徴収の引継ぎを受けるものとし、第1項の一定の期間が経過した場合には、当該市町村の徴税吏員に徴収の引継ぎをするものとする。ただし、当該道府県の徴税吏員は、当該市町村の徴税吏員との協議により、滞納処分を続行することができる。

4項 市町村の徴税吏員は、第1項の一定の期間中は、同項又は第2項の規定により道府県の徴税吏員が徴収し、又は滞納処分をする個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金、個人の市町村民税に係る地方団体の徴収金及び森林環境税に係る徴収金については、 納税者 が納税通知書に記載した納付の場所に納付し、又は特別徴収義務者が市町村長の 指定 する場所に納入する場合を除くほか、徴収することができないものとし、第1項の一定の期間前に滞納処分に着手したものについて滞納処分をする場合を除くほか、滞納処分をすることができないものとする。

5項 市町村は、道府県が第1項又は第2項の規定により滞納に係る個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金、個人の市町村民税に係る地方団体の徴収金及び森林環境税に係る徴収金を徴収し、又はこれらについて滞納処分をする場合には、道府県に協力するものとする。

6項 道府県は、第1項又は第2項の規定により徴収し、又は滞納処分をした個人の市町村民税に係る地方団体の徴収金を、翌月10日までに、政令で定めるところにより、市町村に払い込むものとする。

7項 道府県知事は、第1項の一定の期間の経過後、遅滞なく、市町村長に対し、当該期間中において行つた徴収及び滞納処分の状況を通知しなければならない。

8項 前各項の規定は、 第46条第3項 《3 道府県知事は、必要があると認める場合…》 には、前2項に規定するもののほか、市町村長に対し、当該市町村に係る個人の道府県民税の賦課徴収に関する事項の報告を請求することができる。 の規定により個人の道府県民税の賦課徴収に関する事項の報告の請求があつた場合において、市町村長から道府県知事に対し、個人の道府県民税の滞納(同条第2項又は第2項の規定による報告に係るものを除く。)に関する報告があつたときについて準用する。この場合において、第2項中「日の属する年の6月1日以後」とあるのは、「日以後」と読み替えるものとする。

9項 第3項(前項において準用する場合を含む。)の徴収の引継ぎ及び滞納処分の続行に関し必要な事項は、政令で定める。

739条の6 (道府県が行う滞納処分に関する罪等)

1項 個人の道府県民税の 納税者 又は特別徴収義務者が前条第1項又は第2項(これらの規定を同条第8項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による滞納処分の執行を免れる目的でその財産を隠蔽し、損壊し、若しくは道府県及び市町村の不利益に処分し、その財産に係る負担を偽つて増加する行為をし、又はその現状を改変して、その財産の価額を減損し、若しくはその滞納処分に係る滞納処分費を増大させる行為をしたときは、その者は、3年以下の拘禁刑若しくは2,510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

2項 納税者 又は特別徴収義務者の財産を占有する第三者が納税者又は特別徴収義務者に前条第1項又は第2項の規定による滞納処分の執行を免れさせる目的で前項の行為をしたときも、同項と同様とする。

3項 情を知つて前2項の行為につき 納税者 若しくは特別徴収義務者又はその財産を占有する第三者の相手方となつたときは、その相手方としてその違反行為をした者は、2年以下の拘禁刑若しくは1,510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

4項 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。

1号 前条第1項又は第2項の場合において、 国税 徴収法第141条の規定の例により行う道府県の徴税吏員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述をしたとき。

2号 前条第1項又は第2項の場合において、 国税 徴収法第141条の規定の例により行う道府県の徴税吏員の帳簿書類(同条に規定する帳簿書類をいう。次号において同じ。)その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。

3号 前条第1項又は第2項の場合において、 国税 徴収法第141条の規定の例により行う道府県の徴税吏員の物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応じず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出したとき。

5項 前条第1項又は第2項の場合において、 国税 徴収法第99条の二(同法第109条第4項において準用する場合を含む。)の規定の例により道府県知事に対して陳述すべき事項について虚偽の陳述をした者は、6月以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。

6項 法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者(当該社団又は財団の代表者又は管理人を含む。又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して第1項から第4項までの違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。

7項 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものについて前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

3節 固定資産税の特例

740条 (大規模の償却資産に対する道府県の課税権)

1項 大規模の償却資産 新設大規模償却資産 を含む。以下この節において同じ。)が所在する市町村( 第389条第1項 《道府県知事次に掲げる固定資産について関係…》 市町村が二以上の道府県に係るときは、総務大臣。以下この条において同じ。は、次に掲げる固定資産について、固定資産評価基準により、第409条第1項から第3項までの規定の例により評価を行つた後、総務省令で定 の規定による配分の結果大規模の償却資産が所在することとなる市町村を含む。以下この条において同じ。)を包括する道府県は、普通税として、 第4条第2項 《2 道府県は、普通税として、次に掲げるも…》 のを課するものとする。 ただし、徴収に要すべき経費が徴収すべき税額に比して多額であると認められるものその他特別の事情があるものについては、この限りでない。 1 道府県民税 2 事業税 3 地方消費税 各号に掲げるものを課するほか、当該大規模の償却資産に対し、当該大規模の償却資産の価額( 第349条 《土地又は家屋に対して課する固定資産税の課…》 税標準 基準年度に係る賦課期日に所在する土地又は家屋以下「基準年度の土地又は家屋」という。に対して課する基準年度の固定資産税の課税標準は、当該土地又は家屋の基準年度に係る賦課期日における価格以下「基 の二、 第349条 《土地又は家屋に対して課する固定資産税の課…》 税標準 基準年度に係る賦課期日に所在する土地又は家屋以下「基準年度の土地又は家屋」という。に対して課する基準年度の固定資産税の課税標準は、当該土地又は家屋の基準年度に係る賦課期日における価格以下「基 の三又は 第349条の3の4 《震災等により滅失等した償却資産に代わる償…》 却資産等に対する固定資産税の課税標準の特例 震災等により滅失し、又は損壊した償却資産の所有者当該償却資産が共有物である場合には、その持分を有する者を含む。その他の政令で定める者が、政令で定める区域内 の規定により固定資産税の課税標準となるべき額をいう。)のうち 第349条 《土地又は家屋に対して課する固定資産税の課…》 税標準 基準年度に係る賦課期日に所在する土地又は家屋以下「基準年度の土地又は家屋」という。に対して課する基準年度の固定資産税の課税標準は、当該土地又は家屋の基準年度に係る賦課期日における価格以下「基 の四及び 第349条の5 《新設大規模償却資産に対する固定資産税の課…》 税標準の特例 市町村は、1の納税義務者が所有する償却資産で新たに建設された1の工場又は発電所若しくは変電所以下この項において「1の工場」という。1の工場に増設された設備で1の工場に類すると認められる の規定により当該大規模の償却資産が所在する市町村が課することができる固定資産税の課税標準となるべき金額を超える部分の金額を課税標準として、固定資産税を課するものとする。

741条 (道府県が課する固定資産税の税率)

1項 大規模の償却資産 に対して道府県が課する固定資産税の 標準税率 は、100分の1・4とする。

742条 (大規模の償却資産の指定等)

1項 道府県知事は、 第740条 《大規模の償却資産に対する道府県の課税権 …》 大規模の償却資産新設大規模償却資産を含む。以下この節において同じ。が所在する市町村第389条第1項の規定による配分の結果大規模の償却資産が所在することとなる市町村を含む。以下この条において同じ。を包 の規定によつて道府県が固定資産税を課すべきものと認められる償却資産については、当該償却資産が 第389条 《道府県知事又は総務大臣の評価の権限等 …》 道府県知事次に掲げる固定資産について関係市町村が二以上の道府県に係るときは、総務大臣。以下この条において同じ。は、次に掲げる固定資産について、固定資産評価基準により、第409条第1項から第3項までの規 の規定によつて総務大臣が 指定 したものである場合を除き、これを指定し、遅滞なく、その旨を当該償却資産の所有者及び当該償却資産の所在地の市町村長に通知しなければならない。

2項 市町村長は、前項の規定による通知に係るもの以外になお 第740条 《大規模の償却資産に対する道府県の課税権 …》 大規模の償却資産新設大規模償却資産を含む。以下この節において同じ。が所在する市町村第389条第1項の規定による配分の結果大規模の償却資産が所在することとなる市町村を含む。以下この条において同じ。を包 の規定によつて道府県が固定資産税を課すべき償却資産があると認める場合においては、遅滞なく、その旨を道府県知事に通知しなければならない。

3項 道府県知事は、前項の規定による市町村長の通知に基いて、第1項の規定による 指定 に追加して道府県が固定資産税を課すべきものと認められる償却資産を指定することができる。この場合においては、道府県知事は、遅滞なく、その旨を当該償却資産の所有者及び当該償却資産の所在地の市町村長に通知しなければならない。

743条 (大規模の償却資産の価格等の決定等)

1項 道府県知事は、前条第1項又は第3項の規定によつて 指定 した償却資産については、その指定した日の属する年の翌年以降、毎年1月1日現在における時価による評価を行つた後、その価格等を決定し、決定した価格等及び道府県が課する固定資産税の課税標準となるべき金額を毎年3月31日までに 納税義務者 及び当該償却資産の所在地の市町村長に通知しなければならない。ただし、災害その他特別の事情がある場合においては、4月1日以後に通知することができる。

2項 道府県知事は、前項の規定によつて決定した価格等に重大な錯誤があることを発見した場合においては、直ちに、当該価格等を修正し、遅滞なく、修正した価格等及び道府県が課する固定資産税の課税標準となるべき金額を 納税義務者 及び当該償却資産の所在地の市町村長に通知しなければならない。

3項 道府県知事は、第1項の規定によつて償却資産の価格等を決定した場合においては、総務省令の定めるところによつてその結果の概要調書を作成し、毎年4月中にこれを総務大臣に送付しなければならない。ただし、同項ただし書の規定により4月1日以後に通知した場合にあつては、その通知した日から1月以内に送付しなければならない。

744条 (大規模の償却資産の価格等の決定に関する審査請求に対する裁決の通知)

1項 道府県知事は、前条第1項又は第2項の規定による価格等の決定についての審査請求に対する裁決をしたときは、遅滞なく、その旨を関係市町村長に通知しなければならない。

745条 (道府県が課する固定資産税の賦課徴収等)

1項 大規模の償却資産 に対して道府県が課する固定資産税の賦課徴収等に関しては、この節に特別の定めがあるものを除くほか、 第341条第4号 《固定資産税に関する用語の意義 第341条…》 固定資産税について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 固定資産 土地、家屋及び償却資産を総称する。 2 土地 田、畑、宅地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原 及び第5号、 第343条第1項 《固定資産税は、固定資産の所有者質権又は1…》 00年より永い存続期間の定めのある地上権の目的である土地については、その質権者又は地上権者とする。以下固定資産税について同様とする。に課する。第353条 《徴税吏員等の固定資産税に関する調査に係る…》 質問検査権 市町村の徴税吏員、固定資産評価員又は固定資産評価補助員は、固定資産税の賦課徴収に関する調査のために必要がある場合には、次に掲げる者に質問し、又は第1号から第3号までの者の事業に関する帳簿 から 第359条 《固定資産税の賦課期日 固定資産税の賦課…》 期日は、当該年度の初日の属する年の1月1日とする。 まで、 第362条 《固定資産税の納期 固定資産税の納期は、…》 4月、7月、12月及び2月中において、当該市町村の条例で定める。 但し、特別の事情がある場合においては、これと異なる納期を定めることができる。 2 固定資産税額第364条第10項の規定によつて都市計画第364条 《固定資産税の徴収の方法等 固定資産税の…》 徴収については、普通徴収の方法によらなければならない。 2 固定資産税を徴収しようとする場合において納税者に交付する納税通知書に記載すべき課税標準額は、土地、家屋及び償却資産の価額並びにこれらの合計額第3項、第4項及び第10項を除く。)、 第364条の2 《仮算定税額に係る固定資産税の修正の申出等…》 前条第5項の固定資産に係る当該年度分の固定資産税額が仮算定税額の2分の1に相当する額に満たないこととなると認められる場合においては、同項の規定によつて当該固定資産に係る固定資産税を徴収されることと から 第367条 《固定資産税の減免 市町村長は、天災その…》 他特別の事情がある場合において固定資産税の減免を必要とすると認める者、貧困に因り生活のため公私の扶助を受ける者その他特別の事情がある者に限り、当該市町村の条例の定めるところにより、固定資産税を減免する まで、 第369条 《納期限後に納付する固定資産税の延滞金 …》 固定資産税の納税者は、第362条の納期限後にその税金を納付する場合においては、当該税額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14・6パーセント当該納期限の翌日から1月を経過する日ま第371条 《固定資産税に係る督促 納税者が納期限ま…》 でに固定資産税に係る地方団体の徴収金を完納しない場合においては、市町村の徴税吏員は、納期限後20日以内に、督促状を発しなければならない。 但し、繰上徴収をする場合においては、この限りでない。 2 特別 から 第376条 《国税徴収法の例による固定資産税に係る滞納…》 処分に関する虚偽の陳述の罪 第373条第7項の場合において、国税徴収法第99条の二同法第109条第4項において準用する場合を含む。の規定の例により市町村長に対して陳述すべき事項について虚偽の陳述をし まで、 第383条 《固定資産の申告 固定資産税の納税義務が…》 ある償却資産の所有者第389条第1項の規定によつて道府県知事若しくは総務大臣が評価すべき償却資産又は第742条第1項若しくは第3項の規定によつて道府県知事が指定した償却資産の所有者を除く。は、総務省令第385条 《固定資産に係る虚偽の申告等に関する罪 …》 第383条から前条までの規定により申告すべき事項について虚偽の申告をしたときは、その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 2 法人の代表者又は法人若しくは人の代第386条 《固定資産に係る不申告に関する過料 市町…》 村は、固定資産の所有者第343条第9項及び第10項の場合には、これらの規定により所有者とみなされる者とする。第393条及び第394条において同じ。が第383条若しくは第384条の規定により、又は現所有 並びに 第403条 《固定資産の評価に関する事務に従事する市町…》 村の職員の任務 市町村長は、第389条又は第743条の規定によつて道府県知事又は総務大臣が固定資産を評価する場合を除く外、第388条第1項の固定資産評価基準によつて、固定資産の価格を決定しなければな の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「市町村」とあるのは「道府県」と、「市町村長」とあるのは「道府県知事」と読み替えるものとする。

2項 道府県知事は、 第383条 《固定資産の申告 固定資産税の納税義務が…》 ある償却資産の所有者第389条第1項の規定によつて道府県知事若しくは総務大臣が評価すべき償却資産又は第742条第1項若しくは第3項の規定によつて道府県知事が指定した償却資産の所有者を除く。は、総務省令 若しくは前項において準用する 第383条 《固定資産の申告 固定資産税の納税義務が…》 ある償却資産の所有者第389条第1項の規定によつて道府県知事若しくは総務大臣が評価すべき償却資産又は第742条第1項若しくは第3項の規定によつて道府県知事が指定した償却資産の所有者を除く。は、総務省令 の規定によつて市町村長若しくは道府県知事に 申告 をする義務がある者又は 第394条 《道府県知事又は総務大臣によつて評価される…》 固定資産の申告 第389条第1項の規定によつて道府県知事又は総務大臣が評価すべき固定資産の所有者で固定資産税の納税義務があるものは、総務省令の定めるところによつて、毎年1月1日現在における当該固定資 の規定によつて道府県知事若しくは総務大臣に申告をする義務がある者がそのすべき申告をしなかつたこと又は虚偽の申告をしたことにより 第417条 《固定資産の価格等の全てを登録した旨の公示…》 の日以後における価格等の決定又は修正等 市町村長は、第411条第2項の規定による公示の日以後において固定資産の価格等の登録がなされていないこと又は登録された価格等に重大な錯誤があることを発見した場合 又は 第743条第2項 《2 道府県知事は、前項の規定によつて決定…》 した価格等に重大な錯誤があることを発見した場合においては、直ちに、当該価格等を修正し、遅滞なく、修正した価格等及び道府県が課する固定資産税の課税標準となるべき金額を納税義務者及び当該償却資産の所在地の の規定によつて当該償却資産の価格を決定し、又は修正したことに基づいてその者に係る固定資産税額に 不足税額 があることを発見した場合においては、直ちにその不足税額を追徴しなければならない。この場合において、不足税額のうち、 第368条第1項 《市町村長は、不動産登記法第36条、第37…》 条第1項若しくは第2項、第42条、第47条第1項、第51条第1項共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記がある建物の場合に係る部分を除く。、第2項若しくは第3項若しくは第57条の規定によつ ただし書の規定によつて市町村長が追徴することができる額があるときは、道府県知事の追徴すべき額は、当該不足税額から当該市町村長が追徴することができる額を控除した額とする。

3項 第368条第2項 《2 前項の場合においては、市町村の徴税吏…》 員は、不足税額をその決定があつた日までの納期の数で除して得た額に、第362条の納期限納期限の延長があつたときは、その延長された納期限とする。以下固定資産税について同様とする。の翌日から納付の日までの期 及び第3項の規定は、前項の規定によつて道府県知事が 不足税額 を追徴する場合について準用する。この場合において、同条第2項中「市町村」とあるのは「道府県」と、同条第3項中「市町村長」とあるのは「道府県知事」と読み替えるものとする。

746条

1項 削除

747条 (指定都市の指定があつた場合の大規模の償却資産に対する固定資産税の特例)

1項 第349条 《土地又は家屋に対して課する固定資産税の課…》 税標準 基準年度に係る賦課期日に所在する土地又は家屋以下「基準年度の土地又は家屋」という。に対して課する基準年度の固定資産税の課税標準は、当該土地又は家屋の基準年度に係る賦課期日における価格以下「基 の四、 第349条 《土地又は家屋に対して課する固定資産税の課…》 税標準 基準年度に係る賦課期日に所在する土地又は家屋以下「基準年度の土地又は家屋」という。に対して課する基準年度の固定資産税の課税標準は、当該土地又は家屋の基準年度に係る賦課期日における価格以下「基 の五及び 第740条 《大規模の償却資産に対する道府県の課税権 …》 大規模の償却資産新設大規模償却資産を含む。以下この節において同じ。が所在する市町村第389条第1項の規定による配分の結果大規模の償却資産が所在することとなる市町村を含む。以下この条において同じ。を包 から前条までの規定は、1月2日以後4月1日以前において 地方自治法 第252条の19第1項 《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》 定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで の規定により 指定 された市に所在する 大規模の償却資産 に対して課する固定資産税については、当該指定された日(以下「 指定日 」という。)の属する年の4月1日の属する年度分の固定資産税に限り、適用しないものとする。この場合において、指定日前に当該固定資産税について 第743条第1項 《道府県知事は、前条第1項又は第3項の規定…》 によつて指定した償却資産については、その指定した日の属する年の翌年以降、毎年1月1日現在における時価による評価を行つた後、その価格等を決定し、決定した価格等及び道府県が課する固定資産税の課税標準となる 若しくは第2項又は 第745条 《道府県が課する固定資産税の賦課徴収等 …》 大規模の償却資産に対して道府県が課する固定資産税の賦課徴収等に関しては、この節に特別の定めがあるものを除くほか、第341条第4号及び第5号、第343条第1項、第353条から第359条まで、第362条、 の規定により道府県知事又は道府県の徴税吏員がした行為及び 納税義務者 が道府県知事に対してした行為は第3章第2節の規定により当該市の長又は徴税吏員がした行為及び当該市の長に対してした行為と、指定日前における当該償却資産の価格等の決定又は修正に対する審査請求は 第432条第1項 《固定資産税の納税者は、その納付すべき当該…》 年度の固定資産税に係る固定資産について固定資産課税台帳に登録された価格第389条第1項、第417条第2項又は第743条第1項若しくは第2項の規定によつて道府県知事又は総務大臣が決定し、又は修正し市町村 の規定による審査の申出と、指定日前における当該審査請求に対する裁決は 第433条第1項 《固定資産評価審査委員会は、前条第1項の審…》 査の申出を受けた場合においては、直ちにその必要と認める調査その他事実審査を行い、その申出を受けた日から30日以内に審査の決定をしなければならない。 の規定による審査の決定とみなす。

6章 地方税関係手続用電子情報処理組織による地方税関係申告等の特例等

747条の2 (地方税関係申告等の特例)

1項 地方税関係 申告 等( 第762条第1号 《用語の意義 第762条 この章において、…》 次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 地方税関係手続用電子情報処理組織 行政機関の長地方団体の長、総務大臣、国税庁長官、国税局長、税務署長その他政令で定める者をいう イに掲げる通知をいう。次条第1項において同じ。)のうち、この法律又はこれに基づく命令若しくは条例若しくは規則(以下この条から 第747条 《指定都市の指定があつた場合の大規模の償却…》 資産に対する固定資産税の特例 第349条の四、第349条の五及び第740条から前条までの規定は、1月2日以後4月1日以前において地方自治法第252条の19第1項の規定により指定された市に所在する大規 の五までにおいて「 地方税関係法令 」という。)の規定において書面等(書面、書類、文書その他文字、図形その他の人の知覚によつて認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。次条から 第747条 《指定都市の指定があつた場合の大規模の償却…》 資産に対する固定資産税の特例 第349条の四、第349条の五及び第740条から前条までの規定は、1月2日以後4月1日以前において地方自治法第252条の19第1項の規定により指定された市に所在する大規 の五までにおいて同じ。)により行うことその他のその方法が規定されているもの(次に掲げるものを除く。次項及び 第747条の13 《政令への委任 第747条の2から前条ま…》 でに定めるもののほか、第747条の2第1項の規定により行われる書面等地方税関係申告等及び第747条の3第1項の規定により行われる書面等以外地方税関係申告等並びに第747条の4第1項の規定により行われる において「 書面等地方税関係申告等 」という。)については、当該方法により行う場合又は 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律 第6条第1項 《申請等のうち当該申請等に関する他の法令の…》 規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組織行政機関等の使用に係る電子計算 の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行う場合を除き、 地方税関係法令 の規定にかかわらず、総務省令で定めるところにより、地方税関係手続用電子情報処理組織(同号に規定する地方税関係手続用電子情報処理組織をいう。以下この条から 第747条 《指定都市の指定があつた場合の大規模の償却…》 資産に対する固定資産税の特例 第349条の四、第349条の五及び第740条から前条までの規定は、1月2日以後4月1日以前において地方自治法第252条の19第1項の規定により指定された市に所在する大規 の五までにおいて同じ。)を使用し、かつ、地方税共同 機構 以下この章において「 機構 」という。)を経由する方法により行うことができる。

1号 第53条第65項の規定による同項の 申告

2号 第72条の32第1項の規定による同項の 申告

3号 第72条の89の2第1項の規定による同項の 申告

4号 第317条の6第5項 《5 第1項又は第3項の規定により給与支払…》 報告書を提出する義務がある者で、当該給与支払報告書の提出期限の属する年において所得税法第226条第1項に規定する源泉徴収票について同法第228条の4第1項の規定の適用を受けるものは、第1項又は第3項の の規定による同項に規定する 給与 支払 報告書 記載事項の提供

5号 第317条の6第6項 《6 第4項の規定により公的年金等支払報告…》 書を提出する義務がある者で、当該公的年金等支払報告書の提出期限の属する年において所得税法第226条第3項に規定する源泉徴収票について同法第228条の4第1項の規定の適用を受けるものは、第4項の規定にか の規定による同項に規定する 公的年金等 支払 報告書 記載事項の提供

6号 第321条の7の11第1項 《市町村長は、第321条の7の三、第321…》 条の7の7第4項第321条の7の8第3項において準用する場合を含む。その他政令で定める規定に規定する年金保険者が市町村長に対して行う通知については、総務省令で定めるところにより、機構を経由して行わせる に規定する通知

7号 第321条の8第62項の規定による同項の 申告

2項 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律 第6条第2項 《2 前項の電子情報処理組織を使用する方法…》 により行われた申請等については、当該申請等に関する他の法令の規定に規定する方法により行われたものとみなして、当該法令その他の当該申請等に関する法令の規定を適用する。 から第4項まで及び第6項の規定は、前項の地方税関係手続用電子情報処理組織を使用し、かつ、 機構 を経由する方法により行われた 書面等地方税関係申告等 について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

747条の3

1項 地方税関係 申告 等のうち、 地方税関係法令 の規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているもの以外のもの(次項及び 第747条の13 《政令への委任 第747条の2から前条ま…》 でに定めるもののほか、第747条の2第1項の規定により行われる書面等地方税関係申告等及び第747条の3第1項の規定により行われる書面等以外地方税関係申告等並びに第747条の4第1項の規定により行われる において「 書面等以外地方税関係申告等 」という。)については、地方税関係法令の規定にかかわらず、総務省令で定めるところにより、地方税関係手続用電子情報処理組織を使用し、かつ、 機構 を経由する方法により行うことができる。

2項 前項の地方税関係手続用電子情報処理組織を使用し、かつ、 機構 を経由する方法により行われた 書面等以外地方税関係申告等 は、 第762条第1号 《用語の意義 第762条 この章において、…》 次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 地方税関係手続用電子情報処理組織 行政機関の長地方団体の長、総務大臣、国税庁長官、国税局長、税務署長その他政令で定める者をいう の機構の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。 第747条の5第2項 《2 前項の地方税関係手続用電子情報処理組…》 織を使用し、かつ、機構を経由する方法により行われた特定地方税関係通知等は、第762条第1号の当該特定地方税関係通知等を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該特定地方 において同じ。)に備えられたファイルへの記録がされた時に同号イに規定する地方団体の長に到達したものとみなす。

747条の4 (地方税関係通知の特例)

1項 他の行政機関の長( 第762条第1号 《用語の意義 第762条 この章において、…》 次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 地方税関係手続用電子情報処理組織 行政機関の長地方団体の長、総務大臣、国税庁長官、国税局長、税務署長その他政令で定める者をいう に規定する行政機関の長をいう。次条第1項において同じ。)に対して行う地方税関係通知(同号ロに掲げる通知をいう。同項において同じ。)のうち、 地方税関係法令 の規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているもので総務省令で定めるもの(次項及び 第747条の13 《政令への委任 第747条の2から前条ま…》 でに定めるもののほか、第747条の2第1項の規定により行われる書面等地方税関係申告等及び第747条の3第1項の規定により行われる書面等以外地方税関係申告等並びに第747条の4第1項の規定により行われる において「 特定書面等地方税関係通知 」という。)については、当該方法により行う場合又は 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律 第7条第1項 《処分通知等のうち当該処分通知等に関する他…》 の法令の規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組織を使用する方法により行 の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行う場合を除き、地方税関係法令の規定にかかわらず、総務省令で定めるところにより、地方税関係手続用電子情報処理組織を使用し、かつ、 機構 を経由する方法により行うことができる。

2項 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律 第7条第2項 《2 前項の電子情報処理組織を使用する方法…》 により行われた処分通知等については、当該処分通知等に関する他の法令の規定に規定する方法により行われたものとみなして、当該法令その他の当該処分通知等に関する法令の規定を適用する。 から第5項までの規定は、前項の地方税関係手続用電子情報処理組織を使用し、かつ、 機構 を経由する方法により行われた 特定書面等地方税関係通知 について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

747条の5

1項 他の行政機関の長に対して行う地方税関係通知のうち 地方税関係法令 の規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているもの以外のもので総務省令で定めるもの及び 相続税法 第58条第2項 《2 市町村長は、当該市町村長その他戸籍又…》 は住民基本台帳に関する事務をつかさどる者が当該市町村が備える住民基本台帳に記録されている者に係る死亡等に関する届書を受理したとき又は当該届書に係る事項の通知を受けたときは、当該死亡等をした者が有してい の規定による通知(次項及び 第747条の13 《政令への委任 第747条の2から前条ま…》 でに定めるもののほか、第747条の2第1項の規定により行われる書面等地方税関係申告等及び第747条の3第1項の規定により行われる書面等以外地方税関係申告等並びに第747条の4第1項の規定により行われる において「 特定地方税関係通知等 」という。)については、地方税関係法令及び 相続税法 第58条第2項 《2 市町村長は、当該市町村長その他戸籍又…》 は住民基本台帳に関する事務をつかさどる者が当該市町村が備える住民基本台帳に記録されている者に係る死亡等に関する届書を受理したとき又は当該届書に係る事項の通知を受けたときは、当該死亡等をした者が有してい の規定にかかわらず、総務省令で定めるところにより、地方税関係手続用電子情報処理組織を使用し、かつ、 機構 を経由する方法により行うことができる。

2項 前項の地方税関係手続用電子情報処理組織を使用し、かつ、 機構 を経由する方法により行われた 特定地方税関係通知等 は、 第762条第1号 《用語の意義 第762条 この章において、…》 次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 地方税関係手続用電子情報処理組織 行政機関の長地方団体の長、総務大臣、国税庁長官、国税局長、税務署長その他政令で定める者をいう の当該特定地方税関係通知等を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該特定地方税関係通知等を受ける者に到達したものとみなす。

747条の6 (特定徴収金の収納の特例)

1項 地方団体は、特定徴収金の収納の事務については、政令で定めるところにより、 機構 に行わせるものとする。

2項 前項の「特定徴収金」とは、地方税に係る地方団体の徴収金のうち、 納税義務者 又は特別徴収義務者が総務省令で定める方法により納付し、又は納入するものをいう。

3項 機構 は、第1項の規定により行う前項に規定する 特定徴収金 以下この章において「 特定徴収金 」という。)の収納の事務の一部を、政令で定めるところにより、特定金融機関等( 第20条の11の2 《預貯金者等情報の管理 金融機関等預金保…》 険法1971年法律第34号第2条第1項各号に掲げる者及び農水産業協同組合貯金保険法1973年法律第53号第2条第1項に規定する農水産業協同組合をいう。以下この条において同じ。は、政令で定めるところによ に規定する金融機関等のうち、特定徴収金の収納の事務を適切かつ確実に遂行することができるものとして総務省令で定める基準に適合するものをいう。)に委託することができる。

747条の7 (機構指定納付受託者に対する納付又は納入の委託)

1項 特定徴収金 を納付し、又は納入しようとする者は、電子情報処理組織を使用して行う 機構 指定納付受託者(次条第1項に規定する機構指定納付受託者をいう。以下この条において同じ。)に対する通知で総務省令で定めるものに基づき納付し、又は納入しようとするときは、機構指定納付受託者に納付又は納入を委託することができる。

747条の8 (機構指定納付受託者)

1項 特定徴収金 の納付又は納入に関する事務(以下この章において「 納付等事務 」という。)を適切かつ確実に遂行することができる者として政令で定める者のうち 機構 が総務省令で定めるところにより 指定 するもの(以下この章において「 機構指定納付受託者 」という。)は、総務省令で定めるところにより、特定徴収金を納付し、又は納入しようとする者の委託を受けて、 納付等事務 を行うことができる。

2項 機構 は、前項の規定による 指定 をしたときは、機構指定納付受託者の名称、住所又は事務所の所在地その他総務省令で定める事項を総務大臣及び各地方団体に通知するとともに、遅滞なく、これを公表しなければならない。

3項 機構 指定納付受託者は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、総務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を機構に届け出なければならない。

4項 機構 は、前項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る事項を総務大臣及び各地方団体に通知するとともに、遅滞なく、これを公表しなければならない。

5項 地方団体は、第1項の規定による 指定 に関し必要があると認めるときは、 機構 に対し意見を述べることができる。

6項 地方団体が前項の規定により意見を述べたときは、 機構 は、当該意見を尊重して必要な措置をとるようにしなければならない。

747条の9 (納付等事務の委託)

1項 第747条の7 《機構指定納付受託者に対する納付又は納入の…》 委託 特定徴収金を納付し、又は納入しようとする者は、電子情報処理組織を使用して行う機構指定納付受託者次条第1項に規定する機構指定納付受託者をいう。以下この条において同じ。に対する通知で総務省令で定め の規定により 特定徴収金 を納付し、又は納入しようとする者の委託を受けた 機構 指定納付受託者は、当該委託を受けた 納付等事務 の一部を、納付等事務を適切かつ確実に遂行することができる者として政令で定める者に委託することができる。

747条の10 (機構指定納付受託者の納付又は納入)

1項 機構 指定納付受託者は、 第747条の7 《機構指定納付受託者に対する納付又は納入の…》 委託 特定徴収金を納付し、又は納入しようとする者は、電子情報処理組織を使用して行う機構指定納付受託者次条第1項に規定する機構指定納付受託者をいう。以下この条において同じ。に対する通知で総務省令で定め の規定により 特定徴収金 を納付し、又は納入しようとする者の委託を受けたときは、機構が 指定 する日までに当該委託を受けた特定徴収金を機構に納付し、又は納入しなければならない。

2項 機構 指定納付受託者は、 第747条の7 《機構指定納付受託者に対する納付又は納入の…》 委託 特定徴収金を納付し、又は納入しようとする者は、電子情報処理組織を使用して行う機構指定納付受託者次条第1項に規定する機構指定納付受託者をいう。以下この条において同じ。に対する通知で総務省令で定め の規定により 特定徴収金 を納付し、又は納入しようとする者の委託を受けたときは、遅滞なく、総務省令で定めるところにより、その旨及び当該委託を受けた年月日を機構に報告しなければならない。

3項 機構 は、前項の規定による報告を受けたときは、速やかに、総務省令で定めるところにより、当該報告に係る事項を当該報告に係る 特定徴収金 を納付し、又は納入すべき地方団体に通知しなければならない。

4項 第1項の場合において、当該 機構 指定納付受託者が同項の 指定 する日までに当該 特定徴収金 を機構に納付し、又は納入したときは、当該委託を受けた日に当該特定徴収金の納付又は納入がされたものとみなす。

747条の11 (機構指定納付受託者の帳簿保存等の義務)

1項 機構 指定納付受託者は、総務省令で定めるところにより、帳簿を備え付け、これに 納付等事務 に関する事項を記載し、及びこれを保存しなければならない。

2項 機構 は、前3条及びこの条の規定を施行するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、総務省令で定めるところにより、機構指定納付受託者に対し、報告をさせることができる。

3項 機構 は、前3条及びこの条の規定を施行するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、その職員に、機構指定納付受託者の事務所に立ち入り、機構指定納付受託者の帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この項において同じ。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。)その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。

4項 前項の規定により立入検査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

5項 第3項に規定する権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

747条の12 (機構指定納付受託者の指定の取消し)

1項 機構 は、機構指定納付受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、総務省令で定めるところにより、 第747条の8第1項 《特定徴収金の納付又は納入に関する事務以下…》 この章において「納付等事務」という。を適切かつ確実に遂行することができる者として政令で定める者のうち機構が総務省令で定めるところにより指定するもの以下この章において「機構指定納付受託者」という。は、総 の規定による 指定 を取り消すことができる。

1号 第747条の8第1項 《特定徴収金の納付又は納入に関する事務以下…》 この章において「納付等事務」という。を適切かつ確実に遂行することができる者として政令で定める者のうち機構が総務省令で定めるところにより指定するもの以下この章において「機構指定納付受託者」という。は、総 に規定する政令で定める者に該当しなくなつたとき。

2号 第747条の10第2項 《2 機構指定納付受託者は、第747条の7…》 の規定により特定徴収金を納付し、又は納入しようとする者の委託を受けたときは、遅滞なく、総務省令で定めるところにより、その旨及び当該委託を受けた年月日を機構に報告しなければならない。 又は前条第2項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

3号 前条第1項の規定に違反して、帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。

4号 前条第3項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。

2項 機構 は、前項の規定により 指定 を取り消したときは、その旨を総務大臣及び各地方団体に通知するとともに、遅滞なく、これを公表しなければならない。

747条の13 (政令への委任)

1項 第747条の2 《地方税関係申告等の特例 地方税関係申告…》 等第762条第1号イに掲げる通知をいう。次条第1項において同じ。のうち、この法律又はこれに基づく命令若しくは条例若しくは規則以下この条から第747条の五までにおいて「地方税関係法令」という。の規定にお から前条までに定めるもののほか、 第747条の2第1項 《地方税関係申告等第762条第1号イに掲げ…》 る通知をいう。次条第1項において同じ。のうち、この法律又はこれに基づく命令若しくは条例若しくは規則以下この条から第747条の五までにおいて「地方税関係法令」という。の規定において書面等書面、書類、文書 の規定により行われる 書面等地方税関係申告等 及び 第747条の3第1項 《地方税関係申告等のうち、地方税関係法令の…》 規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているもの以外のもの次項及び第747条の13において「書面等以外地方税関係申告等」という。については、地方税関係法令の規定にかかわらず、総務省 の規定により行われる 書面等以外地方税関係申告等 並びに 第747条の4第1項 《他の行政機関の長第762条第1号に規定す…》 る行政機関の長をいう。次条第1項において同じ。に対して行う地方税関係通知同号ロに掲げる通知をいう。同項において同じ。のうち、地方税関係法令の規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されて の規定により行われる 特定書面等地方税関係通知 及び 第747条の5第1項 《他の行政機関の長に対して行う地方税関係通…》 知のうち地方税関係法令の規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているもの以外のもので総務省令で定めるもの及び相続税法第58条第2項の規定による通知次項及び第747条の13において「 の規定により行われる 特定地方税関係通知等 並びに 第747条の6 《特定徴収金の収納の特例 地方団体は、特…》 定徴収金の収納の事務については、政令で定めるところにより、機構に行わせるものとする。 2 前項の「特定徴収金」とは、地方税に係る地方団体の徴収金のうち、納税義務者又は特別徴収義務者が総務省令で定める方 から前条までの規定により行われる 特定徴収金 の収納に関し必要な事項は、政令で定める。

7章 電子計算機を使用して作成する地方税関係帳簿等の保存方法等の特例

748条 (地方税関係帳簿等の電磁的記録による保存等)

1項 次の各号に掲げる者は、それぞれ当該各号に定める地方税関係帳簿( 第74条 《用語の意義及び製造たばこの区分 道府県…》 たばこ税以下この節において「たばこ税」という。について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 製造たばこ :dfn: たばこ事業法1984年法律第68号第2条第3号 の十七、 第144条の32第3項 《3 第1項の承認を受けた者は、帳簿を備え…》 、製造等を行つた時期、数量その他当該承認を受けた事項に関する事実をこれに記載しなければならない。 又は 第144条の36 《帳簿記載義務 元売業者、特約業者、石油…》 製品販売業者及び軽油製造業者等は、帳簿を備え、総務省令で定めるところにより、軽油又は燃料炭化水素油の引取り、引渡し、納入、貯蔵及び消費に関する事実をこれに記載しなければならない。 の規定により備付け及び保存をしなければならない帳簿をいう。以下この章において同じ。)の全部又は一部について、自己が最初の記録段階から一貫して電子計算機を使用して作成する場合には、総務省令で定めるところにより、当該地方税関係帳簿に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この章において同じ。)の備付け及び保存をもつて当該地方税関係帳簿の備付け及び保存に代えることができる。

1号 第74条の17 《帳簿記載義務 卸売販売業者等又は小売販…》 売業者は、帳簿を備え、政令で定めるところにより、製造たばこの製造、貯蔵又は販売に関する事実をこれに記載しなければならない。 に規定する 卸売販売業者 又は 小売販売業者 同条に規定する帳簿

2号 第144条の32第3項 《3 第1項の承認を受けた者は、帳簿を備え…》 、製造等を行つた時期、数量その他当該承認を受けた事項に関する事実をこれに記載しなければならない。 に規定する同条第1項の承認を受けた者同条第3項に規定する帳簿

3号 第144条の36 《帳簿記載義務 元売業者、特約業者、石油…》 製品販売業者及び軽油製造業者等は、帳簿を備え、総務省令で定めるところにより、軽油又は燃料炭化水素油の引取り、引渡し、納入、貯蔵及び消費に関する事実をこれに記載しなければならない。 に規定する 元売業者 特約業者 石油製品販売業者 又は 軽油 製造業者等同条に規定する帳簿

2項 次の各号に掲げる者は、それぞれ当該各号に定める地方税関係書類( 第74条の2第3項 《3 卸売販売業者等が製造たばこを小売販売…》 業者に売り渡す場合には、当該卸売販売業者等は、総務省令で定めるところにより、当該小売販売業者からその小売販売業者の営業所ごとの当該売渡しに係る製造たばこの数量その他必要な事項を記載した書類を徴するとと 若しくは第4項、 第74条の6第2項 《2 前項第1号又は第2号に係る部分に限る…》 。の規定は、卸売販売業者等が、同項第1号又は第2号に掲げる製造たばこの売渡し又は消費等について、第74条の10第1項又は第3項の規定による申告書に前項第1号又は第2号に係る部分に限る。の適用を受けよう第144条の32第6項 《6 第1項第3号に係る承認を受けた者は、…》 当該承認に係る燃料炭化水素油を自動車の内燃機関の燃料として自動車の保有者に譲渡するときは、自動車用炭化水素油譲渡証及びその写しを作成して、当該自動車用炭化水素油譲渡証を当該自動車の保有者に交付するとと第144条の35第7項 《7 前項の特別徴収義務者は、総務省令で定…》 めるところにより、同項の規定により提出を受けた書類を保存しなければならない。第465条第3項 《3 卸売販売業者等が製造たばこを小売販売…》 業者に売り渡す場合には、当該卸売販売業者等は、総務省令で定めるところにより、当該小売販売業者からその小売販売業者の営業所ごとの当該売渡しに係る製造たばこの数量その他必要な事項を記載した書類を徴するとと 若しくは第4項又は 第469条第2項 《2 前項第1号又は第2号に係る部分に限る…》 。の規定は、卸売販売業者等が、同項第1号又は第2号に掲げる製造たばこの売渡し又は消費等について、第473条第1項又は第2項の規定による申告書に前項第1号又は第2号に係る部分に限る。の適用を受けようとす の規定により保存することとされている書類をいう。以下この章において同じ。)の全部又は一部について、自己が一貫して電子計算機を使用して作成する場合には、総務省令で定めるところにより、当該地方税関係書類に係る電磁的記録の保存をもつて当該地方税関係書類の保存に代えることができる。

1号 第74条の2第1項 《たばこ税は、製造たばこの製造者、特定販売…》 業者又は卸売販売業者以下この節において「卸売販売業者等」という。が製造たばこを小売販売業者に売り渡す場合当該小売販売業者が卸売販売業者等である場合においては、その卸売販売業者等に卸売販売用として売り渡 に規定する 卸売販売業者 第74条の6第2項 《2 前項第1号又は第2号に係る部分に限る…》 。の規定は、卸売販売業者等が、同項第1号又は第2号に掲げる製造たばこの売渡し又は消費等について、第74条の10第1項又は第3項の規定による申告書に前項第1号又は第2号に係る部分に限る。の適用を受けよう に規定する書類

2号 第465条第1項 《たばこ税は、製造たばこの製造者、特定販売…》 業者又は卸売販売業者以下この節において「卸売販売業者等」という。が製造たばこを小売販売業者に売り渡す場合当該小売販売業者が卸売販売業者等である場合においては、その卸売販売業者等に卸売販売用として売り渡 に規定する 卸売販売業者 第469条第2項 《2 前項第1号又は第2号に係る部分に限る…》 。の規定は、卸売販売業者等が、同項第1号又は第2号に掲げる製造たばこの売渡し又は消費等について、第473条第1項又は第2項の規定による申告書に前項第1号又は第2号に係る部分に限る。の適用を受けようとす に規定する書類

3項 前項に規定するもののほか、次の表の各号の上欄に掲げる者は、それぞれ当該各号の下欄に掲げる地方税関係書類の全部又は一部について、当該地方税関係書類に記載されている事項を総務省令で定める装置により電磁的記録に記録する場合には、総務省令で定めるところにより、当該地方税関係書類に係る電磁的記録の保存をもつて当該地方税関係書類の保存に代えることができる。この場合において、当該地方税関係書類に係る電磁的記録の保存が当該総務省令で定めるところに従つて行われていないとき(当該地方税関係書類の保存が行われている場合を除く。)は、当該者は、当該電磁的記録を保存すべき期間その他の総務省令で定める要件を満たして当該電磁的記録を保存しなければならない。

749条 (地方税関係帳簿等の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存等)

1項 前条第1項各号に掲げる者は、それぞれ当該各号に定める地方税関係帳簿の全部又は一部について、自己が最初の記録段階から一貫して電子計算機を使用して作成する場合には、総務省令で定めるところにより、当該地方税関係帳簿に係る電磁的記録の備付け及び当該電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルム(電子計算機を用いて電磁的記録を出力することにより作成するマイクロフィルムをいう。以下この章において同じ。)による保存をもつて当該地方税関係帳簿の備付け及び保存に代えることができる。

2項 前条第2項各号に掲げる者は、それぞれ当該各号に定める地方税関係書類の全部又は一部について、自己が一貫して電子計算機を使用して作成する場合には、総務省令で定めるところにより、当該地方税関係書類に係る電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存をもつて当該地方税関係書類の保存に代えることができる。

3項 前条第1項の規定により同項各号に定める地方税関係帳簿に係る電磁的記録の備付け及び保存をもつて当該地方税関係帳簿の備付け及び保存に代えている当該各号に掲げる者又は同条第2項の規定により同項各号に定める地方税関係書類に係る電磁的記録の保存をもつて当該地方税関係書類の保存に代えている当該各号に掲げる者は、総務省令で定める場合には、当該地方税関係帳簿又は当該地方税関係書類の全部又は一部について、総務省令で定めるところにより、当該地方税関係帳簿又は当該地方税関係書類に係る電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存をもつて当該地方税関係帳簿又は当該地方税関係書類に係る電磁的記録の保存に代えることができる。

750条 (地方税関係書類の電磁的記録による徴収等)

1項 次の表の各号の上欄に掲げる者は、それぞれ当該各号の下欄に掲げる地方税関係書類に記載すべき事項に係る電磁的記録の提供を受けることをもつて当該地方税関係書類の徴収に代えることができる。

2項 第144条の2第1項 《軽油引取税は、特約業者又は元売業者からの…》 軽油の引取り特約業者の元売業者からの引取り及び元売業者の他の元売業者からの引取りを除く。次項において同じ。で当該引取りに係る軽油の現実の納入を伴うものに対し、その数量を課税標準として、当該軽油の納入地 又は第2項に規定する 軽油 の引取りを行つた者は、 第144条の35第6項 《6 第144条の2第1項又は第2項に規定…》 する軽油の引取りを行つた者は、その事務所又は事業所ごとにその納入を受けた軽油の数量その他の総務省令で定める事項を記載した書類を、当該引取りに係る特別徴収義務者に対し提出しなければならない。 に規定する書類に記載すべき事項に係る電磁的記録の提供をもつて当該書類の提出に代えることができる。

3項 第1項の規定により同項に規定する地方税関係書類に記載すべき事項に係る電磁的記録の提供を受けた者及び前項の規定により同項に規定する書類に記載すべき事項に係る電磁的記録の提供を受けた者は、総務省令で定めるところにより、その提供を受けた電磁的記録を保存しなければならない。

751条から754条まで

1項 削除

755条 (民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律の適用除外)

1項 地方税関係帳簿及び地方税関係書類については、 民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律 2004年法律第149号第3条 《電磁的記録による保存 民間事業者等は、…》 保存のうち当該保存に関する他の法令の規定により書面により行わなければならないとされているもの主務省令で定めるものに限る。については、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、書面の保存第4条 《電磁的記録による作成 民間事業者等は、…》 作成のうち当該作成に関する他の法令の規定により書面により行わなければならないとされているもの当該作成に係る書面又はその原本、謄本、抄本若しくは写しが法令の規定により保存をしなければならないとされている 及び 第6条 《電磁的記録による交付等 民間事業者等は…》 、交付等のうち当該交付等に関する他の法令の規定により書面により行わなければならないとされているもの当該交付等に係る書面又はその原本、謄本、抄本若しくは写しが法令の規定により保存をしなければならないとさ の規定は、適用しない。

756条 (地方税に関する法令の規定の適用)

1項 第748条第1項 《次の各号に掲げる者は、それぞれ当該各号に…》 定める地方税関係帳簿第74条の十七、第144条の32第3項又は第144条の36の規定により備付け及び保存をしなければならない帳簿をいう。以下この章において同じ。の全部又は一部について、自己が最初の記録 、第2項若しくは第3項前段、 第749条 《地方税関係帳簿等の電子計算機出力マイクロ…》 フィルムによる保存等 前条第1項各号に掲げる者は、それぞれ当該各号に定める地方税関係帳簿の全部又は一部について、自己が最初の記録段階から一貫して電子計算機を使用して作成する場合には、総務省令で定める 各項又は 第750条第3項 《3 第1項の規定により同項に規定する地方…》 税関係書類に記載すべき事項に係る電磁的記録の提供を受けた者及び前項の規定により同項に規定する書類に記載すべき事項に係る電磁的記録の提供を受けた者は、総務省令で定めるところにより、その提供を受けた電磁的 のいずれかに規定する総務省令で定めるところに従つて備付け及び保存が行われている地方税関係帳簿又は保存が行われている地方税関係書類に係る電磁的記録又は電子計算機出力マイクロフィルムに対する地方税に関する法令の規定の適用については、当該電磁的記録又は電子計算機出力マイクロフィルムを当該地方税関係帳簿又は当該地方税関係書類とみなす。

2項 電子計算機を使用して作成する 国税 関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律(1998年法律第25号)第4条第1項、第2項若しくは第3項前段又は 第5条 《市町村が課することができる税目 市町村…》 税は、普通税及び目的税とする。 2 市町村は、普通税として、次に掲げるものを課するものとする。 ただし、徴収に要すべき経費が徴収すべき税額に比して多額であると認められるものその他特別の事情があるものに 各項のいずれかの規定により備付け又は保存が行われている電磁的記録又は電子計算機出力マイクロフィルムに対する地方税に関する法令の規定(帳簿又は書類の備付け又は保存に係る規定を除く。)の適用については、当該電磁的記録又は電子計算機出力マイクロフィルムを帳簿又は書類とみなす。

3項 電子計算機を使用して作成する 国税 関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律第7条の規定により保存が行われている電磁的記録に対する地方税に関する法令の規定(帳簿又は書類の備付け又は保存に係る規定を除く。)の適用については、当該電磁的記録を書類とみなす。

4項 第748条第3項 《3 前項に規定するもののほか、次の表の各…》 号の上欄に掲げる者は、それぞれ当該各号の下欄に掲げる地方税関係書類の全部又は一部について、当該地方税関係書類に記載されている事項を総務省令で定める装置により電磁的記録に記録する場合には、総務省令で定め 前段に規定する総務省令で定めるところに従つて保存が行われている同項の表の第1号の下欄に掲げる地方税関係書類に係る電磁的記録若しくは同項後段の規定により保存が行われている当該電磁的記録又は 第750条第1項 《次の表の各号の上欄に掲げる者は、それぞれ…》 当該各号の下欄に掲げる地方税関係書類に記載すべき事項に係る電磁的記録の提供を受けることをもつて当該地方税関係書類の徴収に代えることができる。 1 第74条の2第1項に規定する卸売販売業者等 同条第3項 の規定により提供が行われた同項の表の第1号の下欄に掲げる地方税関係書類に係る電磁的記録に記録された事項に関し 第74条の24第3項第1号 《3 前2項の規定に該当する場合において、…》 次の各号のいずれか第1項の規定に該当する場合にあつては、第1号に該当するときは、前2項に規定する重加算金額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第1項の規定に該当するときは同 に規定する 申告書 の提出期限後のその提出、 修正申告書 の提出又は更正若しくは決定(以下この項において「 期限後 申告 」という。)があつた場合において、同条第1項又は第2項の規定に該当するときは、同条第1項又は第2項の重 加算金 額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額(その金額の計算の基礎となるべき事実で当該 期限後申告等 の基因となるこれらの電磁的記録に記録された事項に係るもの(隠蔽し、又は仮装された事実に係るものに限る。以下この項において「 電磁的記録に記録された事項に係る事実 」という。)以外のものがあるときは、当該 電磁的記録に記録された事項に係る事実 に基づく金額として政令で定めるところにより計算した金額)に100分の10の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。

1号 第74条の24第1項 《前条第1項の規定に該当する場合において、…》 申告納税者が課税標準数量の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて申告書、修正申告書又は第20条の9の3第3項に規定する更正請求書次項に の規定に該当する場合同項に規定する計算の基礎となるべき更正による 不足税額 又は修正 申告 により増加した税額

2号 第74条の24第2項 《2 前条第2項の規定に該当する場合同項た…》 だし書の規定の適用がある場合を除く。において、申告納税者が課税標準数量の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて、申告書の提出期限までに の規定に該当する場合同項に規定する計算の基礎となるべき税額

5項 第748条第3項 《3 前項に規定するもののほか、次の表の各…》 号の上欄に掲げる者は、それぞれ当該各号の下欄に掲げる地方税関係書類の全部又は一部について、当該地方税関係書類に記載されている事項を総務省令で定める装置により電磁的記録に記録する場合には、総務省令で定め 前段に規定する総務省令で定めるところに従つて保存が行われている同項の表の第2号若しくは第3号の下欄に掲げる地方税関係書類に係る電磁的記録若しくは同項後段の規定により保存が行われている当該電磁的記録又は 第750条第2項 《2 第144条の2第1項又は第2項に規定…》 する軽油の引取りを行つた者は、第144条の35第6項に規定する書類に記載すべき事項に係る電磁的記録の提供をもつて当該書類の提出に代えることができる。 の規定により提供が行われた同項に規定する書類に係る電磁的記録に記録された事項に関し 第144条の48第3項第1号 《3 前2項の規定に該当する場合において、…》 次の各号のいずれか第1項の規定に該当する場合にあつては、第1号に該当するときは、前2項に規定する重加算金額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第1項の規定に該当するときは同 に規定する 申告書 の提出期限後のその提出又は更正若しくは決定(以下この項において「 期限後 申告 」という。)があつた場合において、同条第1項又は第2項の規定に該当するときは、同条第1項又は第2項の重 加算金 額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額(その金額の計算の基礎となるべき事実で当該 期限後申告等 の基因となるこれらの電磁的記録に記録された事項に係るもの(隠蔽し、又は仮装された事実に係るものに限る。以下この項において「 電磁的記録に記録された事項に係る事実 」という。)以外のものがあるときは、当該 電磁的記録に記録された事項に係る事実 に基づく金額として政令で定めるところにより計算した金額)に100分の10の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。

1号 第144条の48第1項 《前条第1項の規定に該当する場合において、…》 軽油引取税の特別徴収義務者又は納税者が課税標準量の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて申告書又は第20条の9の3第3項に規定する更正 の規定に該当する場合同項に規定する計算の基礎となるべき更正による不足金額

2号 第144条の48第2項 《2 前条第2項の規定に該当する場合同項た…》 だし書の規定の適用がある場合を除く。において、特別徴収義務者又は納税者が課税標準量の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて申告書の提出 の規定に該当する場合同項に規定する計算の基礎となるべき税額

6項 第748条第3項 《3 前項に規定するもののほか、次の表の各…》 号の上欄に掲げる者は、それぞれ当該各号の下欄に掲げる地方税関係書類の全部又は一部について、当該地方税関係書類に記載されている事項を総務省令で定める装置により電磁的記録に記録する場合には、総務省令で定め 前段に規定する総務省令で定めるところに従つて保存が行われている同項の表の第4号の下欄に掲げる地方税関係書類に係る電磁的記録若しくは同項後段の規定により保存が行われている当該電磁的記録又は 第750条第1項 《次の表の各号の上欄に掲げる者は、それぞれ…》 当該各号の下欄に掲げる地方税関係書類に記載すべき事項に係る電磁的記録の提供を受けることをもつて当該地方税関係書類の徴収に代えることができる。 1 第74条の2第1項に規定する卸売販売業者等 同条第3項 の規定により提供が行われた同項の表の第2号の下欄に掲げる地方税関係書類に係る電磁的記録に記録された事項に関し 第484条第3項第1号 《3 前2項の規定に該当する場合において、…》 次の各号のいずれか第1項の規定に該当する場合にあつては、第1号に該当するときは、前2項に規定する重加算金額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第1項の規定に該当するときは同 に規定する 申告書 の提出期限後のその提出、 修正申告書 の提出又は更正若しくは決定(以下この項において「 期限後 申告 」という。)があつた場合において、同条第1項又は第2項の規定に該当するときは、同条第1項又は第2項の重 加算金 額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額(その金額の計算の基礎となるべき事実で当該 期限後申告等 の基因となるこれらの電磁的記録に記録された事項に係るもの(隠蔽し、又は仮装された事実に係るものに限る。以下この項において「 電磁的記録に記録された事項に係る事実 」という。)以外のものがあるときは、当該 電磁的記録に記録された事項に係る事実 に基づく金額として政令で定めるところにより計算した金額)に100分の10の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。

1号 第484条第1項 《前条第1項の規定に該当する場合において、…》 申告納税者が課税標準数量の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて申告書、修正申告書又は第20条の9の3第3項に規定する更正請求書次項に の規定に該当する場合同項に規定する計算の基礎となるべき更正による 不足税額 又は修正 申告 により増加した税額

2号 第484条第2項 《2 前条第2項の規定に該当する場合同項た…》 だし書の規定の適用がある場合を除く。において、申告納税者が課税標準数量の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて、申告書の提出期限までに の規定に該当する場合同項に規定する計算の基礎となるべき税額

7項 前3項に定めるもののほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

8章 地方税における税負担軽減措置等の適用状況等に関する国会報告

757条 (用語の意義)

1項 この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

1号 税負担軽減措置等 :道府県民税、事業税、市町村民税、固定資産税その他の地方税を軽減し、若しくは免除し、若しくは還付する措置又はこれらの税に係る納税義務、課税標準若しくは税額の計算、 申告書 の提出期限若しくは徴収につき設けられた特例で、この法律の規定(地方団体の条例により税負担を軽減し又は加重することができる旨の規定、地方団体の長に提出する書類の提出期限の特例を定める規定、税負担を不当に減少させる行為の防止に関する規定その他の政令で定める規定を除く。)により規定されたものをいう。

2号 租税特別措置 租税特別措置 の適用状況の透明化等に関する法律(2010年法律第8号)第2条第1項第1号に規定する租税特別措置をいう。

3号 適用額 :各 税負担軽減措置等 の適用を受けた者がその適用を受けたことにより増加し、又は減少した税額、所得の金額その他これらに準ずる金額をいう。

4号 適用実態調査 租税特別措置 の適用状況の透明化等に関する法律第2条第1項第9号に規定する 適用実態調査 をいう。

5号 適用実態調査情報 租税特別措置 の適用状況の透明化等に関する法律第6条第1項に規定する 適用実態調査 情報をいう。

758条 (地方税における税負担軽減措置等の適用状況等に関する報告書の作成及び提出)

1項 総務大臣は、毎年度、次に掲げる事項を記載した 報告書 を作成しなければならない。

1号 税負担軽減措置等 に該当する措置又は特例ごとの 適用額 の総額

2号 適用実態調査 情報に基づき推計した 租税特別措置 所得税又は法人税に係るもので財務大臣が適用実態調査を実施したものに限る。次号及び次条において同じ。)ごとの道府県民税、事業税又は市町村民税への影響額

3号 その他 税負担軽減措置等 の適用の状況及び 租税特別措置 の道府県民税、事業税又は市町村民税への影響の状況の透明化を図るために必要な事項

2項 総務大臣は、前項の規定により作成した 報告書 を国会に提出しなければならない。この場合において、当該報告書は、作成した年度に開会される国会の常会に提出することを常例とする。

759条 (適用実態調査情報の利用等)

1項 総務大臣は、前条第1項の 報告書 を作成するに当たり、 税負担軽減措置等 の適用の実態及び 租税特別措置 の道府県民税、事業税又は市町村民税への影響の実態を把握するため必要があるときは、財務大臣に対し、 適用実態調査 情報その他参考となるべき資料又は情報(以下この条において「 適用実態調査情報等 」という。)の提供を求めることができる。

2項 財務大臣は、総務大臣から前項の規定による求めがあつたときは、正当な理由がない限り、 適用実態調査 情報等を提供するものとする。

3項 前2項の規定により 適用実態調査 情報等の提供を受けた総務大臣は、適用実態調査情報等を適正に管理するために必要な措置を講じなければならない。

4項 第1項及び第2項の規定により 適用実態調査 情報等の提供を受けた総務大臣は、前条第1項の 報告書 を作成する目的以外の目的のために、当該適用実態調査情報等を自ら利用し、又は提供してはならない。

760条 (総務省令への委任)

1項 前3条に定めるもののほか、 第758条第1項 《総務大臣は、毎年度、次に掲げる事項を記載…》 した報告書を作成しなければならない。 1 税負担軽減措置等に該当する措置又は特例ごとの適用額の総額 2 適用実態調査情報に基づき推計した租税特別措置所得税又は法人税に係るもので財務大臣が適用実態調査を 報告書 の作成方法その他この章の規定を実施するために必要な事項は、総務省令で定める。

9章 地方税共同機構 > 1節 総則

761条 (目的)

1項 地方税共同 機構 以下この章において「 機構 」という。)は、地方団体が共同して運営する組織として、機構処理税務事務を行うとともに、地方団体に対してその地方税に関する事務に関する支援を行い、もつて地方税に関する事務の合理化並びに 納税義務者 及び特別徴収義務者の利便の向上に寄与することを目的とする。

762条 (用語の意義)

1項 この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

1号 地方税関係手続用電子情報処理組織 :行政機関の長(地方団体の長、総務大臣、 国税 庁長官、国税局長、税務署長その他政令で定める者をいう。ロにおいて同じ。及び 機構 並びにイに掲げる通知を行う者及びロに掲げる通知を受ける者の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)を相互に電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

この法律又はこれに基づく命令若しくは条例若しくは規則(ロにおいて「 地方税関係法令 」という。)の規定に基づき地方団体の長又は総務大臣に対して行われる 申告 、申請、届出その他の通知(ロに掲げるものを除く。

地方税関係法令 の規定に基づき行政機関の長が行う通知(書面等(書面、書類、文書その他文字、図形その他の人の知覚によつて認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。)に記載され、又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)に記録されている事項を閲覧させ、又は記録させることを含む。

2号 機構処理税務事務 機構 が処理する次に掲げる事務をいう。

地方税関係手続用電子情報処理組織 を設置し、及び管理する事務

次に掲げる規定により 機構 が処理することとされている事務

(1) 第53条第65項 《65 特定法人である内国法人は、第1項、…》 第2項、第31項又は第33項から第35項までの規定により、これらの規定による申告書以下この条において「納税申告書」という。により行うこととされ、又は納税申告書にこの法律若しくはこれに基づく命令の規定に 及び第68項、 第72条の32第1項 《特定法人である内国法人は、第72条の二十…》 五、第72条の二十六、第72条の二十八、第72条の二十九又は前条第2項若しくは第3項の規定により、第72条の二十五、第72条の二十六、第72条の二十八若しくは第72条の29の規定による申告書以下この款 及び第4項、 第72条の89の2第1項 《特定法人消費税法第46条の2第2項に規定…》 する特定法人をいう。である事業者第72条の八十七各項、第72条の88第1項及び第2項並びに前条各項の事業者に限る。は、前3条の規定により、第72条の八十七各項、第72条の88第1項若しくは第2項又は 及び第3項、 第317条の6第5項 《5 第1項又は第3項の規定により給与支払…》 報告書を提出する義務がある者で、当該給与支払報告書の提出期限の属する年において所得税法第226条第1項に規定する源泉徴収票について同法第228条の4第1項の規定の適用を受けるものは、第1項又は第3項の第1号に係る部分に限る。)、第6項(第1号及び第3号に係る部分に限る。及び第9項、 第321条の4第7項 《7 市町村長は、第1項又は第5項の規定に…》 より指定した特別徴収義務者第317条の6第1項に規定する給与支払報告書に記載すべきものとされる事項を同条第5項第1号に係る部分に限る。の規定により提供した者又は同条第1項の規定による給与支払報告書の提 、第8項及び第11項、 第321条の7 《給与所得に係る特別徴収税額の普通徴収税額…》 への繰入れ 個人の市町村民税の納税者が給与の支払を受けなくなつたこと等により給与所得に係る特別徴収税額を特別徴収の方法によつて徴収されないこととなつた場合には、特別徴収の方法によつて徴収されないこと の十一並びに 第321条の8第62項 《62 特定法人である内国法人は、第1項、…》 第2項、第31項又は第33項から第35項までの規定により、これらの規定による申告書以下この条において「納税申告書」という。により行うこととされ、又は納税申告書にこの法律若しくはこれに基づく命令の規定に 及び第65項の規定

(2) 第747条の2 《地方税関係申告等の特例 地方税関係申告…》 等第762条第1号イに掲げる通知をいう。次条第1項において同じ。のうち、この法律又はこれに基づく命令若しくは条例若しくは規則以下この条から第747条の五までにおいて「地方税関係法令」という。の規定にお から 第747条 《指定都市の指定があつた場合の大規模の償却…》 資産に対する固定資産税の特例 第349条の四、第349条の五及び第740条から前条までの規定は、1月2日以後4月1日以前において地方自治法第252条の19第1項の規定により指定された市に所在する大規 の五までの規定

(3) 第747条の6 《特定徴収金の収納の特例 地方団体は、特…》 定徴収金の収納の事務については、政令で定めるところにより、機構に行わせるものとする。 2 前項の「特定徴収金」とは、地方税に係る地方団体の徴収金のうち、納税義務者又は特別徴収義務者が総務省令で定める方 から 第747条 《指定都市の指定があつた場合の大規模の償却…》 資産に対する固定資産税の特例 第349条の四、第349条の五及び第740条から前条までの規定は、1月2日以後4月1日以前において地方自治法第252条の19第1項の規定により指定された市に所在する大規 の十二までの規定

(4) この法律(この章を除く。)に基づく命令の規定

3号 機構処理税務情報 機構 が機構処理税務事務において取り扱う情報をいう。

763条 (法人格及び住所)

1項 機構 は、法人とする。

2項 機構 の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。

764条 (数)

1項 機構 は、1を限り、設立されるものとする。

765条 (定款)

1項 機構 は、定款をもつて、次に掲げる事項を定めなければならない。

1号 目的

2号 名称

3号 事務所の所在地

4号 資産に関する事項

5号 代表者会議の委員の定数及び任期、議決の方法その他の代表者会議に関する事項

6号 役員の定数、任期、職務の分担その他の役員に関する事項

7号 業務及びその執行に関する事項

8号 運営審議会の委員の定数その他の運営審議会に関する事項

9号 財務及び会計に関する事項

10号 定款の変更に関する事項

11号 第794条 《費用の負担 機構の運営に要する費用は、…》 定款で定めるところにより、地方団体が負担する。 の規定による地方団体の費用の負担に関する事項

12号 公告及び公表の方法

13号 機構 の保有する情報の公開に関する事項

2項 機構 の定款の変更は、総務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

766条 (登記)

1項 機構 は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。

2項 前項の規定により登記をしなければならない事項は、登記後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。

767条 (名称)

1項 機構 は、その名称中に地方税共同機構という文字を用いなければならない。

2項 機構 でない者は、その名称中に地方税共同機構という文字を用いてはならない。

2節 代表者会議

768条 (代表者会議の設置及び組織)

1項 機構 に、機構の業務及び財務の方針を決定する機関として代表者会議を置く。

2項 代表者会議は、第1号に掲げる委員及び第2号に掲げる委員各同数をもつて組織する。

1号 都道府県知事、市長又は町村長のうちから、都道府県知事、市長又は町村長の全国的連合組織( 地方自治法 第263条の3第1項 《都道府県知事若しくは都道府県の議会の議長…》 、市長若しくは市の議会の議長又は町村長若しくは町村の議会の議長が、その相互間の連絡を緊密にし、並びに共通の問題を協議し、及び処理するためのそれぞれの全国的連合組織を設けた場合においては、当該連合組織の に規定する全国的連合組織で同項の規定による届出をしたものをいう。次号において同じ。)がそれぞれ選定する者

2号 都道府県知事、市長及び町村長以外で地方税、法律又は情報システムに関して高い識見を有するもののうちから、都道府県知事、市長又は町村長の全国的連合組織がそれぞれ又は共同して選定する者

3項 委員の定数は、6人以上12人以内において定款で定める。

4項 委員の任期は、3年以内において定款で定める期間とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5項 委員は、再任されることができる。

6項 第2項第1号に掲げる委員は、都道府県知事、市長又は町村長でなくなつたときは、その職を失うものとする。

769条 (代表者会議の権限)

1項 次に掲げる事項は、代表者会議の議決を経なければならない。

1号 定款の変更

2号 業務方法書の作成又は変更

3号 予算及び事業計画の作成又は変更

4号 決算

5号 役員の報酬及び退職金

6号 その他代表者会議が特に必要と認めた事項

2項 代表者会議は、 機構 の業務の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、理事長に対し、機構の業務並びに資産及び債務の状況に関し報告をさせることができる。

3項 代表者会議は、役員又は職員の行為がこの法律、他の法令又は定款に違反し、又は違反するおそれがあると認めるときは、理事長に対し、当該行為の是正のため必要な措置を講ずることを命ずることができる。

770条 (代表者会議の議長)

1項 代表者会議に議長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2項 議長は、会務を総理し、代表者会議を代表する。

3項 議長に事故があるとき、又は議長が欠けたときは、議長のあらかじめ 指定 する委員がその職務を行う。

3節 役員及び職員

771条 (役員)

1項 機構 に、役員として、理事長及び監事を置く。

2項 機構 に、前項に規定する役員のほか、定款で定めるところにより、役員として、副理事長又は理事を置くことができる。

772条 (役員の職務及び権限)

1項 理事長は、 機構 を代表し、その業務を総理する。

2項 副理事長は、定款で定めるところにより、 機構 を代表し、理事長を補佐して機構の業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠けたときはその職務を行う。

3項 理事は、定款で定めるところにより、理事長(副理事長が置かれているときは、理事長及び副理事長。以下この項において同じ。)を補佐して 機構 の業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠けたときはその職務を行う。

4項 監事は、 機構 の業務を監査する。

5項 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、代表者会議、理事長又は総務大臣に意見を提出することができる。

6項 理事長は、代表者会議に出席し、意見を述べることができる。

773条 (役員の任命)

1項 理事長及び監事は、代表者会議が任命する。

2項 副理事長及び理事は、理事長が代表者会議の同意を得て任命する。

3項 代表者会議又は理事長が役員を任命したときは、遅滞なく、その氏名及び住所を総務大臣に届け出なければならない。

774条 (役員の任期)

1項 役員の任期は、3年以内において定款で定める期間とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。

2項 役員は、再任されることができる。

775条 (役員の欠格条項)

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、役員となることができない。

1号 政府又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く。

2号 代表者会議の委員

776条 (役員の解任)

1項 代表者会議又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が前条各号に掲げる者となつたときは、その役員を解任しなければならない。

2項 代表者会議又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が次の各号のいずれかに該当するときは、その役員を解任することができる。

1号 刑事事件により有罪の言渡しを受けたとき。

2号 破産手続開始の決定を受けたとき。

3号 心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認められるとき。

4号 職務上の義務違反があるとき。

3項 理事長は、前項の規定により副理事長又は理事を解任しようとするときは、代表者会議の同意を得なければならない。

4項 代表者会議又は理事長が役員を解任したときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。

777条 (役員の兼職禁止)

1項 役員は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。ただし、代表者会議の承認を受けたときは、この限りでない。

778条 (代表者の行為についての損害賠償責任)

1項 機構 は、理事長(副理事長が置かれているときは、理事長又は副理事長。次条において同じ。)がその職務を行うについて第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。

779条 (代表権の制限)

1項 機構 と理事長との利益が相反する事項については、理事長は、代表権を有しない。この場合においては、監事が機構を代表する。

780条 (職員の任命)

1項 機構 の職員は、理事長が任命する。

781条 (役員及び職員の公務員たる性質)

1項 機構 の役員及び職員は、 刑法 1907年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

4節 業務

782条 (業務の範囲)

1項 機構 は、 第761条 《目的 地方税共同機構以下この章において…》 「機構」という。は、地方団体が共同して運営する組織として、機構処理税務事務を行うとともに、地方団体に対してその地方税に関する事務に関する支援を行い、もつて地方税に関する事務の合理化並びに納税義務者及び に掲げる目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。

1号 機構 処理税務事務を行うこと。

2号 地方団体の職員に対する地方税に関する教育及び研修

3号 地方税に関する調査研究

4号 地方税に関する広報その他の啓発活動

5号 地方税に関する情報システムの開発及び運用

6号 地方税に関する情報システムに関する事務の受託

7号 地方団体に対する地方税に関する情報の提供その他の支援

8号 前各号に掲げる業務に附帯する業務

2項 機構 は、前項に規定する業務のほか、 地方自治法 第243条の2の7第1項 《地方税共同機構以下この条において「機構」…》 という。は、歳入等地方税当該地方税に係る地方税法第1条第1項第14号に規定する督促手数料、延滞金、過少申告加算金、不申告加算金、重加算金及び滞納処分費を含む。その他の政令で定めるものを除く。次項及び 市町村の合併の特例に関する法律 2004年法律第59号第47条 《地方自治法の財務に関する規定の準用 地…》 方自治法第208条から第210条まで、第212条から第214条まで、第215条第5号を除く。、第216条、第220条、第221条第2項及び第3項、第225条から第227条まで、第228条第1項前段、第 において準用する場合を含む。)に規定する業務を行う。

783条 (業務方法書)

1項 機構 は、業務開始の際、業務方法書を作成し、これを総務大臣に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。

2項 前項の業務方法書には、役員(監事を除く。)の職務の執行がこの法律、他の法令又は定款に適合することを確保するための体制その他 機構 の業務の適正を確保するための体制の整備に関する事項その他総務省令で定める事項を記載しなければならない。

3項 機構 は、第1項の規定による届出をしたときは、遅滞なく、その業務方法書を公表しなければならない。

784条 (運営審議会)

1項 機構 に、運営審議会を置く。

2項 運営審議会は、定款で定める数の委員をもつて組織する。

3項 委員は、地方税、法律又は情報システムに関して高い識見を有する者その他の学識経験のある者のうちから、代表者会議が任命する。

4項 委員は、代表者会議の委員又は 機構 の役員と兼ねることができない。

5項 理事長は、次に掲げる事項について、運営審議会の意見を聴かなければならない。

1号 第769条第1項第2号 《次に掲げる事項は、代表者会議の議決を経な…》 ければならない。 1 定款の変更 2 業務方法書の作成又は変更 3 予算及び事業計画の作成又は変更 4 決算 5 役員の報酬及び退職金 6 その他代表者会議が特に必要と認めた事項 から第4号までに掲げる事項

2号 その他定款で定める事項

6項 理事長は、前項第1号に掲げる事項について代表者会議の議決を求めるときは、運営審議会が当該事項について同項の規定により述べた意見を報告しなければならない。

7項 運営審議会は、第5項に定めるもののほか、 機構 の業務について、理事長の諮問に応じ、又は自ら必要と認める事項について、理事長に対し建議を行うことができる。この場合において、運営審議会が当該建議のため必要と認めるときは、理事長に対し報告を求めることができる。

8項 理事長は、第5項及び前項の規定により運営審議会が述べた意見を尊重しなければならない。

785条 (機構処理税務事務管理規程)

1項 機構 は、機構処理税務事務の実施に関し総務省令で定める事項について機構処理税務事務管理規程を定め、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2項 総務大臣は、前項の規定により認可をした 機構 処理税務事務管理規程が機構処理税務事務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、機構に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。

786条 (機構処理税務情報の安全確保)

1項 機構 は、機構処理税務情報の電子計算機処理等(電子計算機処理(電子計算機を使用して行われる情報の入力、蓄積、編集、加工、修正、更新、検索、消去、出力又はこれらに類する処理をいう。)その他これに伴う政令で定める措置をいう。次項及び 第788条第2項 《2 機構から機構処理税務情報の電子計算機…》 処理等の委託第747条の6第3項の規定によるものを除き、二以上の段階にわたる委託を含む。を受けた者若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であつた者は、その委託された業務に関して知り得た機構処理税務 において同じ。)を行うに当たつては、機構処理税務情報の漏えい、滅失及び毀損の防止その他の機構処理税務情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

2項 前項の規定は、 機構 から機構処理税務情報の電子計算機処理等の委託( 第747条の6第3項 《3 機構は、第1項の規定により行う前項に…》 規定する特定徴収金以下この章において「特定徴収金」という。の収納の事務の一部を、政令で定めるところにより、特定金融機関等第20条の11の2に規定する金融機関等のうち、特定徴収金の収納の事務を適切かつ確 の規定によるものを除き、二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者が受託した業務を行う場合について準用する。

787条 (機構処理税務情報保護委員会の設置)

1項 機構 に、機構処理税務情報保護委員会を置く。

2項 機構 処理税務情報保護委員会は、理事長の諮問に応じ、機構処理税務情報の保護に関する事項を調査審議し、及びこれに関し必要と認める意見を理事長に述べることができる。

3項 機構 処理税務情報保護委員会の委員は、学識経験を有する者のうちから、理事長が任命する。

4項 前2項に定めるもののほか、 機構 処理税務情報保護委員会の委員の定数その他の機構処理税務情報保護委員会に関する事項は、機構が定める。

788条 (機構の役員又は職員等の秘密保持義務)

1項 機構 の役員若しくは職員(前条第1項に規定する機構処理税務情報保護委員会の委員を含む。又はこれらの職にあつた者は、機構処理税務事務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。

2項 機構 から機構処理税務情報の電子計算機処理等の委託( 第747条の6第3項 《3 機構は、第1項の規定により行う前項に…》 規定する特定徴収金以下この章において「特定徴収金」という。の収納の事務の一部を、政令で定めるところにより、特定金融機関等第20条の11の2に規定する金融機関等のうち、特定徴収金の収納の事務を適切かつ確 の規定によるものを除き、二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であつた者は、その委託された業務に関して知り得た機構処理税務情報に関する秘密又は機構処理税務情報の電子計算機処理等に関する秘密を漏らし、又は盗用してはならない。

789条 (帳簿の備付け)

1項 機構 は、総務省令で定めるところにより、機構処理税務事務に関する事項で総務省令で定めるものを記載した帳簿を備え、保存しなければならない。

790条 (報告書の公表)

1項 機構 は、毎年少なくとも一回、機構処理税務事務の実施の状況について、総務省令で定めるところにより、 報告書 を作成し、これを公表しなければならない。

790条の2 (総務大臣への報告)

1項 機構 は、 地方税関係手続用電子情報処理組織 又は 特定徴収金 手続用電子情報処理組織(機構(機構が特定徴収金( 第747条の6第2項 《2 前項の「特定徴収金」とは、地方税に係…》 る地方団体の徴収金のうち、納税義務者又は特別徴収義務者が総務省令で定める方法により納付し、又は納入するものをいう。 に規定する特定徴収金をいう。以下この条において同じ。)の収納の事務の一部を 第747条の6第3項 《3 機構は、第1項の規定により行う前項に…》 規定する特定徴収金以下この章において「特定徴収金」という。の収納の事務の一部を、政令で定めるところにより、特定金融機関等第20条の11の2に規定する金融機関等のうち、特定徴収金の収納の事務を適切かつ確 に規定する特定金融機関等に委託した場合には、当該特定金融機関等を含む。及び特定徴収金を納付し、又は納入する 納税義務者 又は特別徴収義務者(機構が機構指定納付受託者( 第747条の8第1項 《特定徴収金の納付又は納入に関する事務以下…》 この章において「納付等事務」という。を適切かつ確実に遂行することができる者として政令で定める者のうち機構が総務省令で定めるところにより指定するもの以下この章において「機構指定納付受託者」という。は、総 に規定する機構指定納付受託者をいう。以下この条において同じ。)を 指定 した場合には、当該機構指定納付受託者(当該機構指定納付受託者が 第747条の9 《納付等事務の委託 第747条の7の規定…》 により特定徴収金を納付し、又は納入しようとする者の委託を受けた機構指定納付受託者は、当該委託を受けた納付等事務の一部を、納付等事務を適切かつ確実に遂行することができる者として政令で定める者に委託するこ の規定により 第747条の8第1項 《特定徴収金の納付又は納入に関する事務以下…》 この章において「納付等事務」という。を適切かつ確実に遂行することができる者として政令で定める者のうち機構が総務省令で定めるところにより指定するもの以下この章において「機構指定納付受託者」という。は、総 に規定する 納付等事務 の一部を 第747条の9 《納付等事務の委託 第747条の7の規定…》 により特定徴収金を納付し、又は納入しようとする者の委託を受けた機構指定納付受託者は、当該委託を受けた納付等事務の一部を、納付等事務を適切かつ確実に遂行することができる者として政令で定める者に委託するこ に規定する政令で定める者に委託した場合には、当該者を含む。)を含む。)の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)を相互に電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下この条において同じ。)の故障その他やむを得ない理由により、 第762条第1号 《用語の意義 第762条 この章において、…》 次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 地方税関係手続用電子情報処理組織 :dfn: 行政機関の長地方団体の長、総務大臣、国税庁長官、国税局長、税務署長その他政令で定 イに掲げる通知を行う者のうち全部若しくは一部のものが当該通知を地方税関係手続用電子情報処理組織を使用し、かつ、機構を経由して行うことができず、又は特定徴収金の納付若しくは納入を行う者のうち全部若しくは一部のものが当該納付若しくは納入を特定徴収金手続用電子情報処理組織を使用して行うことができないと認めるとき(当該理由となつた事象が総務省令で定める軽微なものであるときを除く。)は、直ちに、当該事象の状況その他の総務省令で定める事項を総務大臣に報告しなければならない。

5節 財務及び会計

791条 (事業年度)

1項 機構 事業年度 は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

792条 (予算等)

1項 機構 は、毎 事業年度 、予算及び事業計画(次項及び第3項において「 予算等 」という。)を作成しなければならない。

2項 機構 は、 予算等 を作成し、又は変更したときは、遅滞なく、これを総務大臣に届け出なければならない。

3項 機構 は、前項の規定による届出をしたときは、遅滞なく、その 予算等 を公表しなければならない。

793条 (財務諸表等)

1項 機構 は、毎 事業年度 、貸借対照表、損益計算書その他総務省令で定める書類及びこれらの附属明細書(以下この条及び 第802条第7号 《第802条 次の各号のいずれかに該当する…》 ときは、その違反行為をした機構の役員は、210,000円以下の過料に処する。 1 第765条第2項の規定に違反して定款の変更の認可を受けなかつたとき。 2 第766条第1項の規定に違反して登記をするこ において「 財務諸表 」という。)を作成し、当該事業年度の終了後3月以内に総務大臣に提出しなければならない。

2項 機構 は、前項の規定により 財務諸表 を提出するときは、これに当該 事業年度 の事業 報告書 及び予算の区分に従い作成した決算報告書を添え、並びに財務諸表及び決算報告書に関する監事の意見書を添付しなければならない。

3項 機構 は、第1項の規定により 財務諸表 を提出したときは、遅滞なく、当該財務諸表を官報に公告し、かつ、当該財務諸表、前項に規定する事業 報告書 、決算報告書及び監事の意見書を、各事務所に備え置き、総務省令で定める期間、公衆の縦覧に供しなければならない。

4項 機構 は、第1項の規定により 財務諸表 を提出したときは、遅滞なく、総務省令で定めるところにより、当該財務諸表の内容である情報を、当該 事業年度 の決算について代表者会議の議決を経た日後5年を経過する日までの間、継続して電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて総務省令で定めるものをいう。)により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置をとることができる。この場合においては、前項の規定(同項の規定による公告に係る部分に限る。)は、適用しない。

794条 (費用の負担)

1項 機構 の運営に要する費用は、定款で定めるところにより、地方団体が負担する。

795条 (総務省令への委任)

1項 第791条 《事業年度 機構の事業年度は、毎年4月1…》 日に始まり、翌年3月31日に終わる。 から前条までに定めるもののほか、 機構 の財務及び会計に関し必要な事項は、総務省令で定める。

6節 監督

796条 (報告及び立入検査)

1項 総務大臣は、 機構 がこの法律若しくはこの法律に基づく命令若しくは定款に違反し、若しくは違反するおそれがあると認めるとき、又は機構処理税務事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、機構に対し、その業務並びに資産及び債務の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、機構の事務所に立ち入り、その業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

2項 前項の規定により職員が立入検査をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。

3項 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

797条 (違法行為等の是正)

1項 総務大臣は、 機構 又はその役員若しくは職員若しくは代表者会議の委員の行為がこの法律若しくはこの法律に基づく命令又は定款に違反し、又は違反するおそれがあると認めるときは、機構に対し、当該行為の是正のため必要な措置を講ずることを求めることができる。

2項 機構 は、前項の規定による総務大臣の求めがあつたときは、速やかに当該行為の是正その他の必要と認める措置を講ずるとともに、当該措置の内容を総務大臣に報告しなければならない。

798条 (監督命令)

1項 総務大臣は、 機構 処理税務事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、機構に対し、機構処理税務事務の実施に関し監督上必要な命令をすることができる。

7節 解散

799条

1項 機構 の解散については、別に法律で定める。

8節 罰則

800条

1項 第788条 《機構の役員又は職員等の秘密保持義務 機…》 構の役員若しくは職員前条第1項に規定する機構処理税務情報保護委員会の委員を含む。又はこれらの職にあつた者は、機構処理税務事務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。 2 機構から機構処理 の規定に違反した者は、2年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。

801条

1項 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした 機構 の役員又は職員は、310,000円以下の罰金に処する。

1号 第789条 《帳簿の備付け 機構は、総務省令で定める…》 ところにより、機構処理税務事務に関する事項で総務省令で定めるものを記載した帳簿を備え、保存しなければならない。 の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。

2号 第796条第1項 《総務大臣は、機構がこの法律若しくはこの法…》 律に基づく命令若しくは定款に違反し、若しくは違反するおそれがあると認めるとき、又は機構処理税務事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、機構に対し、その業務並びに資産及び債務の状況に関し の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

802条

1項 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした 機構 の役員は、210,000円以下の過料に処する。

1号 第765条第2項 《2 機構の定款の変更は、総務大臣の認可を…》 受けなければ、その効力を生じない。 の規定に違反して定款の変更の認可を受けなかつたとき。

2号 第766条第1項 《機構は、政令で定めるところにより、登記を…》 しなければならない。 の規定に違反して登記をすることを怠つたとき。

3号 第773条第3項 《3 代表者会議又は理事長が役員を任命した…》 ときは、遅滞なく、その氏名及び住所を総務大臣に届け出なければならない。第776条第4項 《4 代表者会議又は理事長が役員を解任した…》 ときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。第783条第1項 《機構は、業務開始の際、業務方法書を作成し…》 、これを総務大臣に届け出なければならない。 これを変更したときも、同様とする。 又は 第792条第2項 《2 機構は、予算等を作成し、又は変更した…》 ときは、遅滞なく、これを総務大臣に届け出なければならない。 の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

4号 第782条 《業務の範囲 機構は、第761条に掲げる…》 目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。 1 機構処理税務事務を行うこと。 2 地方団体の職員に対する地方税に関する教育及び研修 3 地方税に関する調査研究 4 地方税に関する広報その他の啓発活動 に規定する業務以外の業務を行つたとき。

5号 第783条第3項 《3 機構は、第1項の規定による届出をした…》 ときは、遅滞なく、その業務方法書を公表しなければならない。 又は 第792条第3項 《3 機構は、前項の規定による届出をしたと…》 きは、遅滞なく、その予算等を公表しなければならない。 の規定による公表をせず、又は虚偽の公表をしたとき。

6号 第793条第1項 《機構は、毎事業年度、貸借対照表、損益計算…》 書その他総務省令で定める書類及びこれらの附属明細書以下この条及び第802条第7号において「財務諸表」という。を作成し、当該事業年度の終了後3月以内に総務大臣に提出しなければならない。 又は第2項の規定に違反して、これらの規定に規定する書類の提出をせず、又はこれらの書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をしてこれらの書類を提出したとき。

7号 第793条第3項 《3 機構は、第1項の規定により財務諸表を…》 提出したときは、遅滞なく、当該財務諸表を官報に公告し、かつ、当該財務諸表、前項に規定する事業報告書、決算報告書及び監事の意見書を、各事務所に備え置き、総務省令で定める期間、公衆の縦覧に供しなければなら の規定に違反して、 財務諸表 の公告をせず、又は同項に規定する書類を備え置かず、若しくは縦覧に供しなかつたとき。

8号 第797条第2項 《2 機構は、前項の規定による総務大臣の求…》 めがあつたときは、速やかに当該行為の是正その他の必要と認める措置を講ずるとともに、当該措置の内容を総務大臣に報告しなければならない。 の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

803条

1項 第767条第2項 《2 機構でない者は、その名称中に地方税共…》 同機構という文字を用いてはならない。 の規定に違反した者は、110,000円以下の過料に処する。

《本則》 ここまで 附則 >  

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