商品先物取引法《本則》

法番号:1950年法律第239号

附則 >  

1章 総則

1条 (目的)

1項 この法律は、商品取引所の組織、商品市場における取引の管理等について定め、その健全な運営を確保するとともに、商品先物取引業を行う者の業務の適正な運営を確保すること等により、商品の価格の形成及び売買その他の取引並びに商品市場における取引等の受託等を公正にするとともに、商品の生産及び流通を円滑にし、もつて国民経済の健全な発展及び商品市場における取引等の受託等における委託者等の保護に資することを目的とする。

2条 (定義)

1項 この法律において「 商品 」とは、次に掲げるものをいう。

1号 農産物、林産物、畜産物及び水産物並びにこれらを原料又は材料として製造し、又は加工した物品のうち、飲食物であるもの及び政令で定めるその他のもの

2号 鉱業法 1950年法律第289号第3条第1項 《この条以下において「鉱物」とは、金鉱、銀…》 鉱、銅鉱、鉛鉱、ビスマス鉱、すず鉱、アンチモン鉱、亜鉛鉱、鉄鉱、硫化鉄鉱、クロム鉄鉱、マンガン鉱、タングステン鉱、モリブデン鉱、砒ひ鉱、ニッケル鉱、コバルト鉱、ウラン鉱、トリウム鉱、希土類金属鉱、りん に規定する鉱物その他政令で定める鉱物及びこれらを製錬し、又は精製することにより得られる物品

3号 前2号に掲げるもののほか、国民経済上重要な原料又は材料であつて、その価格の変動が著しいために先物取引に類似する取引の対象とされる蓋然性が高いもの(先物取引又は先物取引に類似する取引の対象とされているものを含む。)として政令で定める物品

4号 電力(一定の期間における一定の電力を単位とする取引の対象となる電力に限る。以下同じ。

2項 この法律において「 商品指数 」とは、二以上の 商品 たる物品の価格の水準を総合的に表した数値、1の商品たる物品の価格と他の商品たる物品の価格の差に基づいて算出された数値その他の二以上の商品たる物品又は電力の価格に基づいて算出された数値をいう。

3項 この法律において「 先物取引 」とは、 商品 取引所の定める基準及び方法に従つて、商品市場において行われる次に掲げる取引をいう。

1号 当事者が将来の一定の時期において 商品 及びその対価の授受を約する売買取引であつて、当該売買の目的物となつている商品の転売又は買戻しをしたときは差金の授受によつて決済することができる取引

2号 約定価格(当事者が 商品 についてあらかじめ約定する価格(1の商品の価格の水準を表す数値その他の1の商品の価格に基づいて算出される数値を含む。以下この号において同じ。)をいう。以下同じ。)と現実価格(将来の一定の時期における現実の当該商品の価格をいう。以下同じ。)の差に基づいて算出される金銭の授受を約する取引

3号 当事者が 商品 指数についてあらかじめ約定する数値(以下「 約定数値 」という。)と将来の一定の時期における現実の当該商品指数の数値(以下「 現実数値 」という。)の差に基づいて算出される金銭の授受を約する取引

4号 当事者の一方の意思表示により当事者間において次に掲げる取引を成立させることができる権利(以下「 おプしョん 」という。)を相手方が当事者の一方に付与し、当事者の一方がこれに対して対価を支払うことを約する取引

第1号に掲げる取引

第2号に掲げる取引(これに準ずる取引で 商品 取引所の定めるものを含む。

前号に掲げる取引(これに準ずる取引で 商品 取引所の定めるものを含む。

次号に掲げる取引(これに準ずる取引で 商品 取引所の定めるものを含む。

第6号に掲げる取引(これに準ずる取引で 商品 取引所の定めるものを含む。

5号 当事者が数量を定めた 商品 について当事者の一方が相手方と取り決めた当該商品の価格の約定した期間における変化率に基づいて金銭を支払い、相手方が当事者の一方と取り決めた当該商品の価格の約定した期間における変化率に基づいて金銭を支払うことを相互に約する取引

6号 当事者が数量を定めた 商品 について当事者の一方が相手方と取り決めた当該商品に係る商品指数の約定した期間における変化率に基づいて金銭を支払い、相手方が当事者の一方と取り決めた当該商品指数の約定した期間における変化率に基づいて金銭を支払うことを相互に約する取引

7号 前各号に掲げる取引に類似する取引であつて政令で定めるもの

4項 この法律において「 商品取引所 」とは、会員 商品 取引所及び株式会社商品取引所をいう。

5項 この法律において「 会員 商品 取引所 」とは、商品又は商品指数について 先物取引 をするために必要な市場を開設することを主たる目的としてこの法律に基づいて設立された会員組織の社団をいう。

6項 この法律において「 株式会社 商品 取引所 」とは、 第78条 《租鉱区の増減 租鉱権者及び一般採掘権者…》 は、租鉱区を増減することができる。 2 前条の規定は、租鉱区の増減に準用する。 の許可を受けて、商品又は商品指数について 先物取引 をするために必要な市場を開設する株式会社をいう。

7項 この法律において「 上場 商品 」とは、商品取引所が1の商品市場で取引すべきものとして定款又は業務規程で定める一若しくは二以上の商品たる物品又は電力であつて、 第9条 《権利義務の承継 この法律に規定する鉱業…》 権者又は租鉱権者の権利義務は、鉱業権又は租鉱権とともに移転する。 若しくは 第78条 《租鉱区の増減 租鉱権者及び一般採掘権者…》 は、租鉱区を増減することができる。 2 前条の規定は、租鉱区の増減に準用する。 の許可又は 第155条第1項 《商品取引所の定款の変更は、主務大臣の認可…》 を受けなければ、その効力を生じない。 若しくは 第156条第1項 《商品取引所の業務規程、受託契約準則、紛争…》 処理規程又は市場取引監視委員会規程の変更は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 ただし、業務規程の軽微な変更であつて主務省令で定めるものについては、この限りでない。 の認可に係るものをいう。

8項 この法律において「 上場 商品 指数 」とは、商品取引所が1の商品市場でその商品指数に係る取引を行うべきものとして定款又は業務規程で定める一又は二以上の商品指数であつて、 第9条 《設立の許可 会員商品取引所を設立しよう…》 とする者は、主務大臣の許可を受けなければならない。 若しくは 第78条 《株式会社商品取引所の許可 株式会社商品…》 取引所になろうとする者は、主務大臣の許可を受けなければならない。 の許可又は 第155条第1項 《商品取引所の定款の変更は、主務大臣の認可…》 を受けなければ、その効力を生じない。 若しくは 第156条第1項 《商品取引所の業務規程、受託契約準則、紛争…》 処理規程又は市場取引監視委員会規程の変更は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 ただし、業務規程の軽微な変更であつて主務省令で定めるものについては、この限りでない。 の認可に係るものをいう。

9項 この法律において「 商品市場 」とは、1種の 上場商品 又は上場商品指数ごとに、次の各号に掲げる区分に応じて当該各号に定める取引を行うために 商品 取引所が開設する市場をいう。

1号 上場 商品 に係る商品市場 :当該 上場商品 に係る第3項第1号に掲げる取引、同項第2号に掲げる取引若しくは同項第5号に掲げる取引又は同項第7号に掲げる取引のうちこれらの取引に類似するものとして政令で定めるもの

2号 上場 商品 指数に係る商品市場 :当該 上場商品 指数に係る第3項第3号に掲げる取引若しくは同項第6号に掲げる取引又は同項第7号に掲げる取引のうちこれらの取引に類似するものとして政令で定めるもの

10項 この法律において「 商品 市場における取引」には、前項各号に定める取引のほか、商品取引所が、定款又は業務規程で定めるところにより、商品市場において次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める取引をすることとしたものを含むものとする。

1号 上場 商品 に係る商品市場 :次に掲げる取引

その対象となる物品若しくは電力が当該 上場商品 であるか又はこれに含まれる 商品 指数に係る第3項第3号又は第6号に掲げる取引

当該 上場商品 に係る第3項第4号い、ろ又はにに掲げる取引に係る同号に掲げる取引

その対象となる物品若しくは電力が当該 上場商品 であるか又はこれに含まれる 商品 指数に係る第3項第4号は又はほに掲げる取引に係る同号に掲げる取引

当該 上場商品 の売買取引(第3項第1号に掲げる取引に該当するものを除く。以下この号において同じ。

当事者の一方の意思表示により当事者間において当該 上場商品 の売買取引を成立させることができる権利(以下「 実物 おプしョん 」という。)を相手方が当事者の一方に付与し、当事者の一方がこれに対して対価を支払うことを約する取引

当該 上場商品 又はその対象となる物品若しくは電力が当該上場商品であるか若しくはこれに含まれる 商品 指数に係る次に掲げる取引

(1) 当事者が数量を定めた 商品 について当事者の一方が相手方と取り決めた商品の価格の約定した期間における変化率に基づいて金銭を支払い、相手方が当事者の一方と取り決めた当該商品以外の商品の価格の約定した期間における変化率に基づいて金銭を支払うことを相互に約する取引

(2) 当事者が数量を定めた 商品 について当事者の一方が相手方と取り決めた商品の価格の約定した期間における変化率に基づいて金銭を支払い、相手方が当事者の一方と取り決めた商品指数の約定した期間における変化率に基づいて金銭を支払うことを相互に約する取引

(3) 当事者が数量を定めた 商品 について当事者の一方が相手方と取り決めた商品指数の約定した期間における変化率に基づいて金銭を支払い、相手方が当事者の一方と取り決めた商品指数の約定した期間における変化率に基づいて金銭を支払うことを相互に約する取引

当事者の一方の意思表示により当事者間においてへに掲げる取引を成立させることができる権利(以下「 特定すわップ おプしョん 」という。)を相手方が当事者の一方に付与し、当事者の一方がこれに対して対価を支払うことを約する取引

いからとまでの取引に類似する取引であつて政令で定めるもの

2号 上場 商品 指数に係る商品市場 :当該 上場商品 指数に係る第3項第4号は又はほに掲げる取引に係る同号に掲げる取引その他これらの取引に類似する取引であつて政令で定めるもの

11項 この法律において「 商品取引所持株会社 」とは、 株式会社商品取引所 を子会社( 第3条の2第3項 《3 前2項の「子会社」とは、法人がその総…》 株主又は総社員の議決権株式会社にあつては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法2005年法律第86号第879条第3項の に規定する子会社をいう。)とする株式会社であつて、 第96条の25第1項 《株式会社商品取引所を子会社としようとする…》 又は株式会社商品取引所を子会社とする会社の設立をしようとする者は、あらかじめ、主務大臣の認可を受けなければならない。 ただし、商品取引所、金融商品取引所又は金融商品取引所持株会社が株式会社商品取引所 の認可を受けて設立され、又は同項若しくは同条第3項ただし書の認可を受けているものをいう。

12項 この法律において「 外国 商品 市場 」とは、商品市場に類似する市場で外国に所在するものをいう。

13項 この法律において「 外国 商品 市場取引 」とは、 外国商品市場 において行われる取引であつて、商品市場における取引に類似するものをいう。

14項 この法律において「 店頭 商品 デりバてィブ取引 」とは、商品市場、 外国商品市場 及び取引所金融商品市場( 金融商品取引法 1948年法律第25号第2条第17項 《17 この法律において「取引所金融商品市…》 場」とは、金融商品取引所の開設する金融商品市場をいう。 に規定する取引所金融商品市場をいう。以下同じ。)によらないで行われる次に掲げる取引( 第331条 《商品市場類似施設の開設の禁止の適用除外 …》 第6条の規定は、次に掲げる施設については、適用しない。 1 商品第352条の規定による公示に係る上場商品に該当しないものに限る。以下この条において同じ。又は商品指数同条の規定による公示に係る上場商品 各号に掲げる施設における取引を除く。)をいう。

1号 当事者が将来の一定の時期において 商品 及びその対価の授受を約する売買取引であつて、当該売買の目的物となつている商品の売戻し又は買戻しをしたときは差金の授受によつて決済することができる取引

2号 約定価格と現実価格の差に基づいて算出される金銭の授受を約する取引又はこれに類似する取引

3号 約定数値 現実数値 の差に基づいて算出される金銭の授受を約する取引又はこれに類似する取引

4号 当事者の一方の意思表示により当事者間において次に掲げる取引を成立させることができる権利を相手方が当事者の一方に付与し、当事者の一方がこれに対して対価を支払うことを約する取引又はこれに類似する取引

第1号に掲げる取引

第2号に掲げる取引

前号に掲げる取引

第6号に掲げる取引

5号 当事者の一方の意思表示により当事者間において当該意思表示を行う場合の 商品 の価格としてあらかじめ約定する価格(1の商品の価格の水準を表す数値その他の1の商品の価格に基づいて算出される数値を含む。以下この号において同じ。)若しくは商品指数としてあらかじめ約定する数値と現に当該意思表示を行つた時期における現実の当該商品の価格若しくは当該商品指数の数値の差に基づいて算出される金銭を授受することとなる取引を成立させることができる権利を相手方が当事者の一方に付与し、当事者の一方がこれに対して対価を支払うことを約する取引又はこれに類似する取引

6号 当事者が数量を定めた 商品 について当事者の一方が相手方と取り決めた商品の価格若しくは商品指数の約定した期間における変化率に基づいて金銭を支払い、相手方が当事者の一方と取り決めた商品の価格若しくは商品指数の約定した期間における変化率に基づいて金銭を支払うことを相互に約する取引又はこれに類似する取引

7号 前各号に掲げるもののほか、これらと同様の経済的性質を有する取引であつて、公益又は取引の当事者の保護を確保することが必要と認められるものとして政令で定めるもの

15項 この法律において「 商品デりバてィブ取引 」とは、 商品 市場における取引、 外国商品市場 取引及び 店頭商品デりバてィブ取引 その内容等を勘案し、取引の当事者の保護に欠けるおそれがないものとして政令で定める店頭商品デりバてィブ取引及び店頭商品デりバてィブ取引について高度の能力を有する者として主務省令で定める者若しくは資本金の額が主務省令で定める金額以上の株式会社を相手方として行われ、又はこれらの者のために行われる店頭商品デりバてィブ取引( 第349条第1項 《対象外店頭商品デりバてィブ取引のうち、第…》 352条の規定による公示に係る上場商品に該当する商品を取引対象商品とする店頭商品デりバてィブ取引又は同条の規定による公示に係る上場商品指数に該当し、若しくは類似する商品指数を取引の対象とする店頭商品デ において「 対象外店頭商品デりバてィブ取引 」という。)を除く。)をいう。

16項 この法律において「 取引参加者 」とは、 第82条第1項 《株式会社商品取引所は、業務規程で定めると…》 ころにより、その開設する商品市場における取引を行うための取引資格を与えることができる。 の規定により与えられた取引資格に基づき、 株式会社商品取引所 の開設する 商品 市場における取引に参加できる者をいう。

17項 この法律において「 商品取引債務引受業 」とは、 商品 市場における取引に基づく債務の引受けを行う営業をいう。

18項 この法律において「 商品取引清算機関 」とは、 商品 取引債務引受業を営むことについて 第167条 《許可 商品取引債務引受業は、主務大臣の…》 許可を受けた株式会社でなければ、営んではならない。 又は 第173条第1項 《商品取引所は、第3条第1項及び第167条…》 の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務大臣の承認を受けて商品取引債務引受業等及びこれに附帯する業務を営むことができる。 の規定により主務大臣の許可又は承認を受けた者をいう。

19項 この法律において「 清算参加者 」とは、 第174条第1項 《商品取引清算機関は、業務方法書で定めると…》 ころにより、業務方法書で定める要件に該当する者に対し、当該商品取引清算機関の行う商品取引債務引受業の相手方となる資格を与えることができる。 の規定により与えられた資格に基づき、 商品 取引清算機関の行う商品取引債務引受業の相手方となる者をいう。

20項 この法律において「 商品清算取引 」とは、 清算参加者 商品 取引清算機関の業務方法書の定めるところにより商品取引所の会員又は 取引参加者 以下「 会員等 」という。)の委託を受けて行う商品市場における取引であつて、当該取引に基づく債務を当該商品取引清算機関に引き受けさせること及び当該 会員等 が当該清算参加者を代理して当該取引を成立させることを条件とするものをいう。

21項 この法律において「 商品市場における取引等 」とは、次に掲げる行為をいう。

1号 商品 市場における取引

2号 前号に掲げる行為の委託の媒介、取次ぎ又は代理

3号 商品 清算取引の委託の取次ぎ

4号 前号に掲げる行為の委託の媒介、取次ぎ又は代理

22項 この法律において「 商品 先物取引 」とは、次に掲げる行為(その内容等を勘案し、委託者又は 店頭商品デりバてィブ取引 の相手方(以下「 委託者等 」という。)の保護に欠けるおそれがないものとして政令で定めるもの及び第15項の主務省令で定める者若しくは資本金の額が同項の主務省令で定める金額以上の株式会社を相手方として店頭商品デりバてィブ取引を行い、又はこれらの者のために店頭商品デりバてィブ取引の媒介、取次ぎ若しくは代理を行う行為を除く。)のいずれかを業として行うことをいう。

1号 商品 市場における取引(商品清算取引を除く。)の委託を受け、又はその委託の媒介、取次ぎ若しくは代理を行う行為

2号 商品 清算取引の委託の取次ぎの委託を受け、又はその委託の媒介、取次ぎ若しくは代理を行う行為

3号 外国商品市場 取引( 商品 清算取引に類似する取引を除く。)の委託を受け、又はその委託の媒介、取次ぎ若しくは代理を行う行為

4号 外国商品市場 取引のうち、 商品 清算取引に類似する取引の委託の取次ぎの委託を受け、又はその委託の媒介、取次ぎ若しくは代理を行う行為

5号 店頭商品デりバてィブ取引 又はその媒介、取次ぎ若しくは代理を行う行為

23項 この法律において「 商品 先物取引 業者 」とは、 商品 先物取引業を行うことについて 第190条第1項 《商品先物取引業は、主務大臣の許可を受けた…》 者でなければ、行うことができない。 の規定により主務大臣の許可を受けた者をいう。

24項 この法律において「 商品取引契約 」とは、 商品 先物取引業者が顧客を相手方とし、又は顧客のために第22項各号に掲げる行為を行うことを内容とする契約をいう。

25項 この法律において「 特定委託者 」とは、次に掲げる者をいう。

1号 商品 先物取引業者

2号 商品 投資に係る事業の規制に関する法律(1991年法律第66号)第2条第4項に規定する商品投資顧問業者(以下「 商品投資顧問業者 」という。

3号 商品 デりバてィブ取引に係る専門的知識及び経験を有する者として主務省令で定める者

4号

5号 日本銀行

6号 商品 取引所の 会員等

7号 商品 取引所に相当する外国の施設の 会員等

8号 前各号に掲げるもののほか、第6章に規定する委託者保護基金その他の主務省令で定める法人

26項 この法律において「 特定当業者 」とは、 商品 先物取引業者が行う商品取引契約の締結の勧誘の相手方、商品先物取引業者に商品取引契約の申込みをする者又は商品先物取引業者と商品取引契約を締結する者であつて、当該商品取引契約に基づく商品デりバてィブ取引に係る取引対象商品の全てについて当該取引対象商品である物品若しくはこれに関連する物品として主務省令で定めるものの売買、売買の媒介、取次ぎ若しくは代理、生産、加工若しくは使用又は当該取引対象商品である電力の売買若しくは売買の媒介、取次ぎ若しくは代理その他主務省令で定める行為を業として行つているもののうち、主務省令で定める要件に該当する法人( 特定委託者 に該当する法人を除く。)をいう。

27項 この法律において「 取引対象 商品 」とは、商品市場における取引、 外国商品市場 取引若しくは 店頭商品デりバてィブ取引 の対象となる商品又はこれらの取引の対象となる商品指数の対象となる商品をいう。

28項 この法律において「 商品 先物取引 仲介業 」とは、 商品 先物取引業者の委託を受けて、当該商品先物取引業者のために第22項各号に規定する媒介のいずれかを業として行うことをいう。

29項 この法律において「 商品 先物取引 仲介業者 」とは、 第240条の2第1項 《主務大臣の登録を受けた者は、第190条第…》 1項の規定にかかわらず、商品先物取引仲介業を行うことができる。 の規定により主務大臣の登録を受けた者をいう。

2章 商品取引所 > 1節 総則

3条 (業務の範囲)

1項 商品 取引所は、商品又は商品指数について 先物取引 をするために必要な市場の開設の業務(以下「 商品市場開設業務 」という。及び 上場商品 の品質の鑑定、刊行物の発行その他これに附帯する業務以外の業務を行つてはならない。ただし、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認可を受けた場合は、商品市場開設業務に関連する業務及びこれに附帯する業務、国際協力排出削減量( 地球温暖化対策の推進に関する法律 1998年法律第117号第2条第8項 《8 この法律において「国際協力排出削減量…》 」とは、パリ協定第6条1に規定する任意の協力として、日本国政府と日本国以外の国以下「相手国」という。の政府との間の取決めに基づき、同条2の規定を踏まえ、第45条第1項に規定する排出削減等協力事業者が国 に規定する国際協力排出削減量をいう。以下同じ。)に係る取引を行う市場の開設の業務及びこれに附帯する業務、金融商品市場( 金融商品取引法 第2条第14項 《14 この法律において「金融商品市場」と…》 は、有価証券の売買又は市場デリバティブ取引を行う市場商品関連市場デリバティブ取引のみを行うものを除く。をいう。 に規定する金融商品市場をいう。以下同じ。)の開設の業務及びこれに附帯する業務( 株式会社商品取引所 が行う場合に限る。又は金融商品債務引受業等(同法第156条の3第1項第6号に規定する金融商品債務引受業等をいう。以下同じ。及びこれに附帯する業務を行うことができる。

2項 主務大臣は、前項ただし書の認可に条件を付することができる。

3項 前項の条件は、公益若しくは取引の公正の確保のため又は委託者の保護のため必要な最小限度のものでなければならない。

4項 主務大臣は、第1項ただし書の認可の申請があつた場合において、当該申請に係る業務を行うことにより、 商品 取引所の業務の公共性に対する信頼を損なうおそれ又は商品市場開設業務及びこれに附帯する業務の健全かつ適切な運営を損なうおそれがあると認めるときは、当該認可をしてはならない。

3条の2 (子会社の範囲)

1項 商品 取引所は、商品市場開設業務及びこれに附帯する業務を行う会社以外の会社を子会社としてはならない。ただし、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認可を受けた場合は、商品市場開設業務に関連する業務及びこれに附帯する業務を行う会社、国際協力排出削減量に係る取引を行う市場の開設の業務及びこれに附帯する業務を行う会社、取引所金融商品市場の開設の業務及びこれに附帯する業務を行う会社又は取引所金融商品市場の開設に関連する業務及びこれに附帯する業務を行う会社を子会社とすることができる。

2項 前条第2項から第4項までの規定は、前項ただし書の認可について準用する。この場合において、同条第4項中「業務を行う」とあるのは「会社を子会社とする」と、「 商品 市場開設業務」とあるのは「商品取引所の商品市場開設業務」と読み替えるものとする。

3項 前2項の「子会社」とは、法人がその総株主又は総社員の議決権(株式会社にあつては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法(2005年法律第86号)第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下この項及び 第196条第2項 《2 商品先物取引業者は、他の法人に対する…》 支配関係他の法人に対する関係で、商品先物取引業者がその法人の総株主又は総社員の議決権の2分の一以上に相当する議決権社債、株式等の振替に関する法律第147条第1項又は第148条第1項の規定により発行者に において同じ。)の過半数を保有する会社をいう。この場合において、法人及びその一若しくは二以上の子会社又は法人の一若しくは二以上の子会社がその総株主又は総社員の議決権の過半数を保有する会社は、当該法人の子会社とみなす。

4条 (名称又は商号)

1項 商品 取引所は、その名称又は商号中に「取引所」という文字を用いなければならない。

2項 商品 取引所でない者は、その名称又は商号中に商品取引所であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。

5条 (市場の開設の制限)

1項 商品 取引所は、定款( 株式会社商品取引所 にあつては、定款又は業務規程。以下この項及び 第105条 《取引の決済 商品市場における取引の決済…》 は、定款で定めるところにより、商品市場ごとに、次の各号のいずれかに掲げる方法により行わなければならない。 1 商品取引所を経て行う方法 2 商品取引所が第173条第1項の承認を受けてその開設する商品市 において同じ。)で定める商品市場以外の市場(定款で定める開設期限を経過し、又は 第11条第4項 《4 会員商品取引所の定款には、第2項各号…》 に掲げる事項のほか、会員商品取引所の存続期間、商品市場の開設期限又は範囲変更期間商品市場第155条第3項第2号に規定する期限付商品市場を除く。における上場商品又は上場商品指数の範囲の変更廃止又は範囲の 若しくは 第102条第3項 《3 株式会社商品取引所の業務規程には、第…》 1項各号に掲げる事項のほか、株式会社商品取引所としての存続期間、商品市場の開設期限又は範囲変更期間商品市場第156条第5項第2号に規定する期限付商品市場を除く。における上場商品又は上場商品指数の範囲の に規定する範囲変更期間が終了した商品市場を含む。)を開設してはならない。

2項 商品 取引所は、1種の 上場商品 又は上場商品指数について二以上の商品市場を開設してはならない。

5条の2 (自主規制業務)

1項 商品 取引所は、この法律及び定款その他の規則に従い、商品市場における取引を公正にし、及び委託者を保護するため、自主規制業務を適切に行わなければならない。

2項 前項の「自主規制業務」とは、 商品 市場について行う次に掲げる業務をいう。

1号 会員等 のこの法律、この法律に基づく命令若しくはこの法律に基づいてする主務大臣の処分( 第96条 《株式会社商品取引所の合併の認可等 次に…》 掲げる事項は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 1 株式会社商品取引所の解散についての株主総会の決議 2 株式会社商品取引所を全部又は一部の当事者とする合併第145条第1項の合併を除 の二十二、 第96条 《株式会社商品取引所の合併の認可等 次に…》 掲げる事項は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 1 株式会社商品取引所の解散についての株主総会の決議 2 株式会社商品取引所を全部又は一部の当事者とする合併第145条第1項の合併を除 の三十四、 第96条 《株式会社商品取引所の合併の認可等 次に…》 掲げる事項は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 1 株式会社商品取引所の解散についての株主総会の決議 2 株式会社商品取引所を全部又は一部の当事者とする合併第145条第1項の合併を除 の四十、 第159条 《商品取引所に対する監督上の処分 主務大…》 臣は、商品取引所が次の各号のいずれかに該当する場合において、公益若しくは取引の信義則の確保のため又は委託者の保護のため必要かつ適当であると認めるときは、当該商品取引所に対し、当該各号に定める処分をする第160条 《会員等に対する監督上の処分 主務大臣は…》 、会員又は取引参加者がこの法律等に違反したときは、商品取引所に対し当該会員の除名若しくは当該取引参加者の取引資格の取消しをすべき旨若しくは6月以内の期間を定めて当該会員若しくは取引参加者の商品市場にお 及び 第165条 《制裁規程 商品取引所は、その定款におい…》 て、会員又は取引参加者が、この法律等若しくは当該商品取引所の定款、業務規程、受託契約準則、紛争処理規程その他の規則に違反し、又は取引の信義則に背反する行為をしたときは、当該会員又は取引参加者に対し、過 において「 この法律等 」という。)若しくは当該 商品 取引所の定款、業務規程、受託契約準則、紛争処理規程その他の規則又は取引の信義則の遵守の状況の調査

2号 会員等 に対する除名の処分その他の措置に関する業務

3号 その他 商品 市場における取引の公正を確保し、及び委託者を保護するために必要な業務として主務省令で定めるもの

6条 (商品市場類似施設の開設の禁止)

1項 何人も、 商品 又は商品指数(これに類似する指数を含む。)について 先物取引 に類似する取引をするための施設(取引所金融商品市場を除く。)を開設してはならない。

2項 何人も、前項の施設において 先物取引 に類似する取引をしてはならない。

2節 会員商品取引所 > 1款 設立

7条 (法人格)

1項 会員商品取引所 は、法人とする。

2項 会員商品取引所 は、営利の目的をもつて業務を行つてはならない。

8条 (住所)

1項 会員商品取引所 の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。

9条 (設立の許可)

1項 会員商品取引所 を設立しようとする者は、主務大臣の許可を受けなければならない。

10条 (設立要件)

1項 会員商品取引所 を設立するには、開設する 商品 市場ごとに会員になろうとする20人以上の者が発起人とならなければならない。

2項 発起人については、次の各号に掲げる 商品 市場の区分に応じ、当該各号に定める者が、それぞれ、1の商品市場における発起人の過半数を占めなければならない。

1号 上場商品 に係る 商品 市場1年以上継続して当該上場商品に含まれる物品又は電力(以下「 上場商品構成品 」という。)の売買、売買の媒介、取次ぎ若しくは代理、生産、加工又は使用(電力にあつては、その売買又は売買の媒介、取次ぎ若しくは代理その他主務省令で定める行為。以下「 売買等 」という。)を業として行つている者

2号 上場商品 指数に係る 商品 市場1年以上継続して当該上場商品指数に係る商品指数の対象となる物品又は電力(以下「 上場商品指数対象品 」という。)の 売買等 を業として行つている者

11条 (定款)

1項 発起人は、 会員商品取引所 の定款を作成し、定款が書面をもつて作成されているときは、これに署名し、又は記名押印しなければならない。

2項 前項の定款には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。

1号 事業

2号 名称

3号 事務所の所在地

4号 会員たる資格に関する事項

5号 出資一口の金額並びにその払込みの時期及び方法

6号 会員の加入及び脱退に関する事項

7号 信認金及び取引証拠金に関する事項

8号 会員の経費の分担に関する事項

9号 会員に対する監査及び制裁に関する事項

10号 役員の定数、任期及び選任に関する事項

11号 会員総会に関する事項

12号 商品 市場外における会員間の契約に対する定款、業務規程、受託契約準則及び紛争処理規程の拘束力に関する事項

13号 商品 市場に関する次に掲げる事項

上場商品 又は上場商品指数

上場商品 又は上場商品指数ごとの取引の種類

取引の決済の方法

14号 事業年度

15号 剰余金の処分及び損失の処理に関する事項

16号 公告方法( 会員商品取引所 が公告(この法律又は他の法律の規定により官報に掲載する方法によりしなければならないものとされているものを除く。)をする方法をいう。以下同じ。

3項 会員商品取引所 の負担に帰すべき設立費用又は発起人が受けるべき報酬の額は、定款に記載し、又は記録しなければ、その効力を生じない。

4項 会員商品取引所 の定款には、第2項各号に掲げる事項のほか、会員商品取引所の存続期間、 商品 市場の開設期限又は範囲変更期間(商品市場( 第155条第3項第2号 《3 主務大臣は、会員商品取引所から第1項…》 の認可の申請があつた場合において、当該申請が次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める基準に適合していると認めるときは、認可をしなければならない。 1 商品市場の開設に係るもの次号に掲げるものを除く に規定する期限付商品市場を除く。)における 上場商品 又は上場商品指数の範囲の変更(廃止又は範囲の縮小を除く。同条において同じ。)が行われる期間をいう。以下この項及び同条において同じ。)を定めたときは、その存続期間、開設期限又は範囲変更期間を記載し、又は記録するものとする。

5項 第1項の定款は、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるもので主務省令で定めるものをいう。以下同じ。)をもつて作成することができる。この場合において、当該電磁的記録に記録された情報については、主務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。

6項 会員商品取引所 は、公告方法として、当該会員商品取引所の事務所の店頭に掲示する方法のほか、次に掲げる方法のいずれかを定款で定めることができる。

1号 官報に掲載する方法

2号 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法

3号 電子公告(公告方法のうち、電磁的方法(会社法第2条第34号に規定する電磁的方法をいう。)により不特定多数の者が公告すべき内容である情報の提供を受けることができる状態に置く措置であつて同号に規定するものをとる方法をいう。以下同じ。

7項 会員商品取引所 が前項第3号に掲げる方法を公告方法とする旨を定款で定める場合には、その定款には、電子公告を公告方法とする旨を定めれば足りる。この場合においては、事故その他やむを得ない事由によつて電子公告による公告をすることができない場合の公告方法として、同項第1号又は第2号に掲げる方法のいずれかを定めることができる。

8項 会員商品取引所 が電子公告により公告をする場合には、次の各号に掲げる公告の区分に応じ、当該各号に定める日までの間、継続して電子公告による公告をしなければならない。

1号 公告に定める期間内に異議を述べることができる旨の公告当該期間を経過する日

2号 前号に掲げる公告以外の公告当該公告の開始後1月を経過する日

9項 会員商品取引所 が電子公告によりこの法律その他の法令の規定による公告をする場合については、会社法第940条第3項、第941条、第946条、第947条、第951条第2項、第953条及び第955条の規定を準用する。この場合において、同法第940条第3項中「前2項の規定にかかわらず、これらの規定」とあるのは「 商品 先物取引法第11条第8項の規定にかかわらず、同項」と、同法第941条中「第440条第1項」とあるのは「 商品先物取引法 第68条 《決算関係書類等の承認及び報告 決算関係…》 書類等財産目録及び業務報告書を除く。は、通常会員総会の承認を受けなければならない。 2 理事長は、業務報告書の内容を通常会員総会に報告しなければならない。 の三」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

10項 第2項各号に掲げる事項のほか、 会員商品取引所 の定款には、この法律の規定により定款の定めがなければその効力を生じない事項及びその他の事項でこの法律に違反しないものを記載し、又は記録することができる。

12条 (加入の申込み)

1項 発起人は、 会員商品取引所 の設立に際して、あらかじめ、その会員になろうとする者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。

1号 定款に記載し、又は記録した事項

2号 発起人の氏名又は商号若しくは名称及び住所

3号 出資の払込みの方法、期限及び場所

4号 一定の時期までに創立総会が終わらなかつたときは、加入の申込みを取り消すことができること。

2項 理事長は、 会員商品取引所 の成立後にその会員になろうとする者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。

1号 成立の年月日

2号 定款に記載し、又は記録した事項

3号 役員の氏名及び住所

4号 出資の払込みの方法、期限及び場所

3項 会員商品取引所 の会員になろうとする者(発起人を含む。)は、その者の氏名又は名称及び住所、その引き受ける出資口数並びにその者が取引をしようとする 商品 市場における 上場商品 又は上場商品指数を記載した書面を発起人(成立後にあつては、理事長。次項において同じ。)に交付しなければならない。

4項 会員商品取引所 の会員になろうとする者は、前項の書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、発起人の承諾を得て、同項の書面に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて主務省令で定めるものをいう。以下同じ。)により提供することができる。この場合において、当該会員になろうとする者は、同項の書面を交付したものとみなす。

13条 (創立総会)

1項 発起人は、定款作成後、会員になろうとする者を募り、前条第1項第3号に定める出資の払込みの期限となつている日後10日を経過した日から5日以内に、創立総会を開かなければならない。

2項 発起人は、創立総会までに出資の全額の払込みを終了しなければならない。

3項 定款の承認その他設立に必要な事項の決定は、創立総会の決議によらなければならない。

4項 創立総会においては、定款を修正することができる。ただし、会員たる資格に関する事項については、この限りでない。

5項 創立総会における議事は、会員になろうとする者(その出資の全額の払込みが終了した者に限る。)の半数以上が出席し、その議決権の3分の二以上で決する。

6項 創立総会においてその延期又は続行について決議があつた場合には、第8項において準用する 第59条第8項 《8 会員総会を招集するには、会日から10…》 日前までに、各会員に対して、書面をもつて招集の通知を発しなければならない。 ただし、第2項、第3項、第6項及び前項に規定する招集については、定款でこの期間を短縮することができる。 本文及び第10項の規定は、適用しない。

7項 創立総会の議事については、主務省令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。

8項 第33条 《議決権及び選挙権 会員は、出資口数にか…》 かわらず、各々1個の議決権及び役員の選挙権を有する。 2 会員は、第59条第8項の規定によりあらかじめ通知のあつた事項につき、書面又は代理人をもつて、議決権又は選挙権を行うことができる。 この場合にお 並びに 第59条第8項 《8 会員総会を招集するには、会日から10…》 日前までに、各会員に対して、書面をもつて招集の通知を発しなければならない。 ただし、第2項、第3項、第6項及び前項に規定する招集については、定款でこの期間を短縮することができる。 本文及び第10項の規定は創立総会について、会社法第830条、第831条、第834条(第16号及び第17号に係る部分に限る。)、第835条第1項、第836条第1項及び第3項、第837条、第838条、第846条並びに第937条第1項(第1号とに係る部分に限る。)の規定(これらの規定中監査役に係る部分を除く。)は創立総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについて、それぞれ準用する。

14条 (許可の申請)

1項 発起人は、創立総会終了後、遅滞なく、 第9条 《設立の許可 会員商品取引所を設立しよう…》 とする者は、主務大臣の許可を受けなければならない。 の許可の申請書に次に掲げる事項を記載して、主務大臣に提出しなければならない。

1号 名称

2号 事務所の所在地

3号 上場商品 又は上場商品指数

4号 役員の氏名及び住所

5号 会員の氏名又は商号若しくは名称及び会員が取引をする 商品 市場における 上場商品 又は上場商品指数

2項 前項の申請書には、定款、業務規程、受託契約準則、紛争処理規程、市場取引監視委員会規程その他主務省令で定める書類を添付しなければならない。

15条 (許可の基準及び意見の聴取)

1項 主務大臣は、 第9条 《設立の許可 会員商品取引所を設立しよう…》 とする者は、主務大臣の許可を受けなければならない。 の許可の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときは、許可をしなければならない。

1号 申請に係る 上場商品 又は上場商品指数の 先物取引 を公正かつ円滑にするために10分な取引量が見込まれることその他上場商品構成品又は上場商品指数対象品(以下「 上場 商品 構成品等 」という。)の取引の状況に照らし、当該先物取引をする 会員商品取引所 を設立することが当該上場商品構成品等の生産及び流通を円滑にするため必要かつ適当であること。

2号 上場商品 に係る 商品 市場を開設しようとする場合にあつては、上場商品構成品の 売買等 を業として行つている者の取引の状況その他の当該上場商品構成品に係る経済活動の状況に照らして、当該上場商品構成品を1の商品市場で取引することが適当であることとして政令で定める基準に適合すること。

3号 二以上の 商品 指数を1の 上場商品 指数として商品市場を開設しようとする場合にあつては、当該二以上の商品指数の対象となる物品又は電力の大部分が共通していること。

4号 定款、業務規程、受託契約準則、紛争処理規程及び市場取引監視委員会規程の規定が法令に違反せず、かつ、定款、業務規程、受託契約準則、紛争処理規程又は市場取引監視委員会規程に規定する取引の方法又は管理、会員の資格、会員の数の最高限度を定めた場合におけるその最高限度、特別担保金の預託義務を定めた場合におけるその預託に関する事項その他の事項が適当であつて、 商品 市場における取引の公正を確保し、及び委託者を保護するため10分であること。

5号 当該申請に係る 会員商品取引所 がこの法律の規定に適合するように組織されるものであること。

2項 主務大臣は、 第9条 《設立の許可 会員商品取引所を設立しよう…》 とする者は、主務大臣の許可を受けなければならない。 の許可の申請が次の各号のいずれかに該当する場合には、前項の規定にかかわらず、同条の許可をしてはならない。

1号 発起人のうちに次のいずれかに該当する者があるとき。

心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として主務省令で定める者

破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者

拘禁刑以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。又はこの法律若しくはこれに相当する外国の法令の規定により罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その執行の終わつた日又は執行を受けることがないこととなつた日から5年を経過しない者

第96条の22第1項 《主務大臣は、株式会社商品取引所の主要株主…》 がこの法律等に違反したとき、又は主要株主の行為が株式会社商品取引所の業務の健全かつ適切な運営を損なうおそれがあると認めるときは、当該主要株主に対し、第96条の19第1項の認可を取り消し、その他監督上必第96条の34第1項 《主務大臣は、商品取引所持株会社の主要株主…》 がこの法律等に違反したとき、又は主要株主の行為が当該商品取引所持株会社の子会社である株式会社商品取引所の業務の健全かつ適切な運営を損なうおそれがあると認めるときは、当該主要株主に対し、第96条の31第 若しくは 第96条の40第1項 《主務大臣は、商品取引所持株会社がこの法律…》 等に違反したとき、商品取引所持株会社の行為がその子会社である株式会社商品取引所の業務の健全かつ適切な運営を損なうおそれがあると認めるとき、又は商品取引所持株会社の子会社の行為が当該商品取引所持株会社の の規定により 第96条の19第1項 《地方公共団体その他の政令で定める者以下こ…》 の条、第96条の28第4項及び第96条の31において「地方公共団体等」という。は、第86条第1項本文の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認可を受けて、株式会社商品取引所の総株主第96条の31第1項 《地方公共団体等は、第96条の28第1項本…》 文の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認可を受けて、商品取引所持株会社の総株主の議決権の保有基準割合以上100分の五十以下の数の対象議決権を取得し、又は保有することができる。 若しくは 第96条の25第1項 《株式会社商品取引所を子会社としようとする…》 又は株式会社商品取引所を子会社とする会社の設立をしようとする者は、あらかじめ、主務大臣の認可を受けなければならない。 ただし、商品取引所、金融商品取引所又は金融商品取引所持株会社が株式会社商品取引所 若しくは第3項ただし書の認可を取り消され、 第159条第1項 《主務大臣は、商品取引所が次の各号のいずれ…》 かに該当する場合において、公益若しくは取引の信義則の確保のため又は委託者の保護のため必要かつ適当であると認めるときは、当該商品取引所に対し、当該各号に定める処分をすることができる。 1 この法律等、第 若しくは第2項、 第186条第1項 《主務大臣は、商品取引清算機関がこの法律、…》 この法律に基づく命令又はこの法律に基づいてする主務大臣の処分以下この条において「この法律等」という。に違反した場合において、商品取引債務引受業の適正かつ確実な遂行のため必要かつ適当であると認めるときは 若しくは第2項、 第235条第3項 《3 主務大臣は、前項の規定により商品先物…》 取引業の停止を命じた場合において、その日から3月を経過した日における当該商品先物取引業者の純資産額規制比率が引き続き100パーセントを下回り、かつ、当該商品先物取引業者の純資産額規制比率の状況が回復す 若しくは 第236条第1項 《主務大臣は、商品先物取引業者が次の各号の…》 いずれかに該当する場合においては、当該商品先物取引業者の第190条第1項の許可を取り消し、又は6月以内の期間を定めて商品市場における取引若しくは商品先物取引業の停止を命ずることができる。 1 第15条 若しくは 第340条第1項 《主務大臣は、第1種特定施設開設者が次の各…》 号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消し、又は6月以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反 第345条 《準用 第334条から第338条まで、第…》 340条及び第341条の規定は、第2種特定施設開設者について準用する。 この場合において、第335条第1項中「第332条第2項第3号又は第4号」とあるのは「第342条第2項第3号又は第4号」と、同条第 において準用する場合を含む。)の規定により 第9条 《設立の許可 会員商品取引所を設立しよう…》 とする者は、主務大臣の許可を受けなければならない。 若しくは 第78条 《株式会社商品取引所の許可 株式会社商品…》 取引所になろうとする者は、主務大臣の許可を受けなければならない。第167条 《許可 商品取引債務引受業は、主務大臣の…》 許可を受けた株式会社でなければ、営んではならない。第190条第1項 《商品先物取引業は、主務大臣の許可を受けた…》 者でなければ、行うことができない。 若しくは 第332条第1項 《商品第352条の規定による公示に係る上場…》 商品に該当しないものに限る。以下この項において同じ。又は商品指数同条の規定による公示に係る上場商品指数に該当するか又は類似するもの以外のものに限る。以下この項において同じ。について次に掲げる取引をする 若しくは 第342条第1項 《商品第352条の規定による公示に係る上場…》 商品に該当するものであつて、主務省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。又は商品指数同条の規定による公示に係る上場商品指数に該当するか又は類似するものであつて、主務省令で定めるものに限る。以下 の許可を取り消され、若しくは 第240条の23第1項 《主務大臣は、商品先物取引仲介業者が次の各…》 号のいずれかに該当する場合においては、当該商品先物取引仲介業者の第240条の2第1項の登録を取り消し、6月以内の期間を定めて商品先物取引仲介業の全部又は一部の停止を命じ、その他監督上必要な事項を命ずる の規定により 第240条の2第1項 《主務大臣の登録を受けた者は、第190条第…》 1項の規定にかかわらず、商品先物取引仲介業を行うことができる。 の登録を取り消され、これらの取消しの日から5年を経過しない者又はこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種の認可、許可若しくは登録(当該認可、許可又は登録に類する免許その他の行政処分を含む。へにおいて「 許可等 」という。)を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者

第160条第1項 《主務大臣は、会員又は取引参加者がこの法律…》 等に違反したときは、商品取引所に対し当該会員の除名若しくは当該取引参加者の取引資格の取消しをすべき旨若しくは6月以内の期間を定めて当該会員若しくは取引参加者の商品市場における取引若しくはその商品清算取 の規定又はこれに相当する外国の法令の規定による命令(これに相当する外国の法令によるその他の行政処分を含む。と及びちにおいて同じ。)により 商品 取引所又はこれに相当する外国の施設から除名され、又は取引資格を取り消され、その除名又は取消しの日から5年を経過しない者

第96条の19第1項 《地方公共団体その他の政令で定める者以下こ…》 の条、第96条の28第4項及び第96条の31において「地方公共団体等」という。は、第86条第1項本文の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認可を受けて、株式会社商品取引所の総株主 若しくは 第96条の31第1項 《地方公共団体等は、第96条の28第1項本…》 文の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認可を受けて、商品取引所持株会社の総株主の議決権の保有基準割合以上100分の五十以下の数の対象議決権を取得し、又は保有することができる。 の認可を受けた者(以下この号において「 主要株主 」という。)が 第96条の22第1項 《主務大臣は、株式会社商品取引所の主要株主…》 がこの法律等に違反したとき、又は主要株主の行為が株式会社商品取引所の業務の健全かつ適切な運営を損なうおそれがあると認めるときは、当該主要株主に対し、第96条の19第1項の認可を取り消し、その他監督上必 若しくは 第96条の34第1項 《主務大臣は、商品取引所持株会社の主要株主…》 がこの法律等に違反したとき、又は主要株主の行為が当該商品取引所持株会社の子会社である株式会社商品取引所の業務の健全かつ適切な運営を損なうおそれがあると認めるときは、当該主要株主に対し、第96条の31第 の規定により認可を取り消された場合、 商品 取引所持株会社が 第96条の40第1項 《主務大臣は、商品取引所持株会社がこの法律…》 等に違反したとき、商品取引所持株会社の行為がその子会社である株式会社商品取引所の業務の健全かつ適切な運営を損なうおそれがあると認めるとき、又は商品取引所持株会社の子会社の行為が当該商品取引所持株会社の の規定により 第96条の25第1項 《株式会社商品取引所を子会社としようとする…》 又は株式会社商品取引所を子会社とする会社の設立をしようとする者は、あらかじめ、主務大臣の認可を受けなければならない。 ただし、商品取引所、金融商品取引所又は金融商品取引所持株会社が株式会社商品取引所 若しくは第3項ただし書の認可を取り消された場合、商品取引所が 第159条第1項 《主務大臣は、商品取引所が次の各号のいずれ…》 かに該当する場合において、公益若しくは取引の信義則の確保のため又は委託者の保護のため必要かつ適当であると認めるときは、当該商品取引所に対し、当該各号に定める処分をすることができる。 1 この法律等、第 若しくは第2項の規定により 第9条 《設立の許可 会員商品取引所を設立しよう…》 とする者は、主務大臣の許可を受けなければならない。 若しくは 第78条 《株式会社商品取引所の許可 株式会社商品…》 取引所になろうとする者は、主務大臣の許可を受けなければならない。 の許可を取り消された場合、商品取引清算機関が 第186条第1項 《主務大臣は、商品取引清算機関がこの法律、…》 この法律に基づく命令又はこの法律に基づいてする主務大臣の処分以下この条において「この法律等」という。に違反した場合において、商品取引債務引受業の適正かつ確実な遂行のため必要かつ適当であると認めるときは 若しくは第2項の規定により 第167条 《許可 商品取引債務引受業は、主務大臣の…》 許可を受けた株式会社でなければ、営んではならない。 の許可を取り消された場合、商品先物取引業者が 第235条第3項 《3 主務大臣は、前項の規定により商品先物…》 取引業の停止を命じた場合において、その日から3月を経過した日における当該商品先物取引業者の純資産額規制比率が引き続き100パーセントを下回り、かつ、当該商品先物取引業者の純資産額規制比率の状況が回復す 若しくは 第236条第1項 《主務大臣は、商品先物取引業者が次の各号の…》 いずれかに該当する場合においては、当該商品先物取引業者の第190条第1項の許可を取り消し、又は6月以内の期間を定めて商品市場における取引若しくは商品先物取引業の停止を命ずることができる。 1 第15条 の規定により 第190条第1項 《商品先物取引業は、主務大臣の許可を受けた…》 者でなければ、行うことができない。 の許可を取り消された場合、商品先物取引仲介業者が 第240条の23第1項 《主務大臣は、商品先物取引仲介業者が次の各…》 号のいずれかに該当する場合においては、当該商品先物取引仲介業者の第240条の2第1項の登録を取り消し、6月以内の期間を定めて商品先物取引仲介業の全部又は一部の停止を命じ、その他監督上必要な事項を命ずる の規定により 第240条の2第1項 《主務大臣の登録を受けた者は、第190条第…》 1項の規定にかかわらず、商品先物取引仲介業を行うことができる。 の登録を取り消された場合若しくは法人である第1種特定施設開設者( 第331条第2号 《商品市場類似施設の開設の禁止の適用除外 …》 第331条 第6条の規定は、次に掲げる施設については、適用しない。 1 商品第352条の規定による公示に係る上場商品に該当しないものに限る。以下この条において同じ。又は商品指数同条の規定による公示に係 に規定する第1種特定施設開設者をいう。以下この号において同じ。)若しくは第2種特定施設開設者( 第331条第3号 《商品市場類似施設の開設の禁止の適用除外 …》 第331条 第6条の規定は、次に掲げる施設については、適用しない。 1 商品第352条の規定による公示に係る上場商品に該当しないものに限る。以下この条において同じ。又は商品指数同条の規定による公示に係 に規定する第2種特定施設開設者をいう。以下この号において同じ。)が 第340条第1項 《主務大臣は、第1種特定施設開設者が次の各…》 号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消し、又は6月以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反 第345条 《準用 第334条から第338条まで、第…》 340条及び第341条の規定は、第2種特定施設開設者について準用する。 この場合において、第335条第1項中「第332条第2項第3号又は第4号」とあるのは「第342条第2項第3号又は第4号」と、同条第 において準用する場合を含む。)の規定により 第332条第1項 《商品第352条の規定による公示に係る上場…》 商品に該当しないものに限る。以下この項において同じ。又は商品指数同条の規定による公示に係る上場商品指数に該当するか又は類似するもの以外のものに限る。以下この項において同じ。について次に掲げる取引をする 若しくは 第342条第1項 《商品第352条の規定による公示に係る上場…》 商品に該当するものであつて、主務省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。又は商品指数同条の規定による公示に係る上場商品指数に該当するか又は類似するものであつて、主務省令で定めるものに限る。以下 の許可を取り消された場合において、これらの取消しの日前30日以内に当該 主要株主 、商品取引所持株会社、商品取引所、商品取引清算機関、商品先物取引業者、商品先物取引仲介業者若しくは第1種特定施設開設者若しくは第2種特定施設開設者の役員であつた者で当該取消しの日から5年を経過しないもの又は外国において同種の 許可等 を受けた法人がこの法律に相当する外国の法令の規定により当該許可等を取り消された場合において、その取消しの日前30日以内に当該法人の役員であつた者で当該取消しの日から5年を経過しないもの

法人である 商品 取引所の 会員等 又は商品取引所に相当する外国の施設の会員等が 第160条第1項 《主務大臣は、会員又は取引参加者がこの法律…》 等に違反したときは、商品取引所に対し当該会員の除名若しくは当該取引参加者の取引資格の取消しをすべき旨若しくは6月以内の期間を定めて当該会員若しくは取引参加者の商品市場における取引若しくはその商品清算取 の規定又はこれに相当する外国の法令の規定による命令により当該商品取引所又は当該施設から除名され、又は取引資格を取り消された場合において、その除名又は取消しの日前30日以内に当該法人の役員であつた者で当該除名又は取消しの日から5年を経過しないもの

第96条の40第2項 《2 主務大臣は、商品取引所持株会社の役員…》 がこの法律等に違反したときは、当該商品取引所持株会社に対し、当該役員の解任を命ずることができる。第159条第3項 《3 主務大臣は、不正の手段により商品取引…》 所の役員になつた者のあつたことを発見したとき、又は商品取引所の役員がこの法律等に違反したときは、当該商品取引所に対し、当該役員の解任を命ずることができる。第160条第1項 《主務大臣は、会員又は取引参加者がこの法律…》 等に違反したときは、商品取引所に対し当該会員の除名若しくは当該取引参加者の取引資格の取消しをすべき旨若しくは6月以内の期間を定めて当該会員若しくは取引参加者の商品市場における取引若しくはその商品清算取第186条第4項 《4 主務大臣は、不正の手段により商品取引…》 清算機関の役員になつた者のあつたことを発見したとき、又は商品取引清算機関の役員がこの法律等に違反したときは、当該商品取引清算機関に対し、当該役員の解任を命ずることができる。第236条第2項 《2 主務大臣は、商品先物取引業者の役員が…》 前項第5号に該当する行為をしたときは、当該商品先物取引業者に対し、当該役員の解任を命ずることができる。 若しくは 第240条の23第2項 《2 主務大臣は、商品先物取引仲介業者の役…》 員が前項第3号に該当する行為をしたときは、当該商品先物取引仲介業者に対し、当該役員の解任を命ずることができる。 の規定又はこれらに相当する外国の法令の規定による命令により解任された役員でその解任の日から5年を経過しないもの

第328条第1項 《裁判所は、緊急の必要があり、且つ、公益を…》 保護するため必要且つ適当であると認めるときは、主務大臣の申立により、この法律に違反する行為をし、又はしようとする者に対し、その行為の禁止を命ずることができる。 の規定による裁判所の命令又はこれに相当する外国の法令の規定による外国の裁判所の命令を受けた後1年を経過しない者

会社法第331条第1項第3号に掲げる者

営業に関し成年者と同1の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人がいからぬまで又はをのいずれかに該当するもの

法人でその役員のうちにいからるまでのいずれかに該当する者のあるもの

2号 申請書又はこれに添付すべき書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があるとき。

3項 主務大臣は、 会員商品取引所 の存続期間又は 商品 市場の開設期限が定款に記載され、又は記録されている 第9条 《設立の許可 会員商品取引所を設立しよう…》 とする者は、主務大臣の許可を受けなければならない。 の許可の申請があつた場合においては、第1項第1号の基準に代えて、申請に係る 上場商品 又は上場商品指数の 先物取引 を公正かつ円滑にするために10分な取引量が見込まれないことその他上場商品構成品等の取引の状況に照らし、当該先物取引をする会員商品取引所を設立することが当該上場商品構成品等の生産及び流通に著しい支障を及ぼし、又は及ぼすおそれがあることに該当しないことを同号の基準とし、当該基準並びに同項第2号及び第3号の基準の適用は、当該存続期間又は開設期限までの間について判断して行うものとする。

4項 主務大臣は、 第352条 《公示 主務大臣は、次に掲げる場合は、上…》 場商品又は上場商品指数に関する事項その他の主務省令で定める事項を、遅滞なく、官報に公示しなければならない。 1 第9条又は第78条の規定による許可又は不許可の処分をしたとき第15条第11項第80条第4第3号に係る部分に限る。)の規定による公示があつた日から3月を経過した後でなければ、 第9条 《設立の許可 会員商品取引所を設立しよう…》 とする者は、主務大臣の許可を受けなければならない。 の許可をしてはならない。

5項 主務大臣は、 第9条 《設立の許可 会員商品取引所を設立しよう…》 とする者は、主務大臣の許可を受けなければならない。 の許可の申請が第1項各号に適合していないと認めるとき、又は第2項各号のいずれかに該当すると認めるときは、あらかじめ申請をした者にその旨を通知し、申請をした者又はその代理人の出頭を求め、釈明のための証拠を提出する機会を与えるため、その職員に意見の聴取をさせなければならない。

6項 前項の場合において、主務大臣は、意見の聴取をされる者が正当な理由がないのに意見の聴取に応じないときは、意見の聴取を行うことを要しない。

7項 主務大臣は、第5項の通知をする場合においては、意見を聴取する事項、場所及び期日を明らかにして、通知しなければならない。

8項 第5項の意見の聴取は、公開により行わなければならない。ただし、主務大臣が意見の聴取をされる者の業務に関する秘密を保つため必要があると認めるとき、又は公益上必要があると認めるときは、この限りでない。

9項 主務大臣は、第5項の意見の聴取を行うため必要があると認めるときは、参考人の出頭を求めてその意見を聴取し、若しくは参考人にその意見若しくは報告の提出を求め、又は鑑定人に出頭を求めて鑑定をさせることができる。

10項 主務大臣は、 会員商品取引所 の存続期間又は 商品 市場の開設期限が定款に記載され、又は記録されている 第9条 《設立の許可 会員商品取引所を設立しよう…》 とする者は、主務大臣の許可を受けなければならない。 の許可の申請があつた場合においては、 第352条 《公示 主務大臣は、次に掲げる場合は、上…》 場商品又は上場商品指数に関する事項その他の主務省令で定める事項を、遅滞なく、官報に公示しなければならない。 1 第9条又は第78条の規定による許可又は不許可の処分をしたとき第15条第11項第80条第4第3号に係る部分に限る。)の規定による公示があつた日から4月以内に、申請をした者に対し、許可又は不許可の通知を発しなければならない。

11項 主務大臣が前項の期間内に同項の通知を発しなかつたときは、その期間満了の日に 第9条 《設立の許可 会員商品取引所を設立しよう…》 とする者は、主務大臣の許可を受けなければならない。 の許可があつたものとみなす。

16条 (成立の時期及び届出)

1項 会員商品取引所 は、その設立の登記をすることにより成立する。

2項 会員商品取引所 は、成立の日から2週間以内に、主務大臣にその旨を届け出なければならない。

17条 (理事長への事務引継)

1項 発起人は、 第9条 《設立の許可 会員商品取引所を設立しよう…》 とする者は、主務大臣の許可を受けなければならない。 の許可があつたとき( 第15条第11項 《11 主務大臣が前項の期間内に同項の通知…》 を発しなかつたときは、その期間満了の日に第9条の許可があつたものとみなす。 の規定による場合を含む。)は、遅滞なく、その事務を理事長に引き継がなければならない。

18条 (会社法の準用)

1項 会社法第53条から 第56条 《理事の自己契約等の禁止 会員商品取引所…》 が理事長又は理事と契約をするときは、監事が会員商品取引所を代表する。 会員商品取引所と理事長又は理事との訴訟についても、また同様とする。 までの規定は、 会員商品取引所 の発起人について準用する。

2項 会社法第7編第2章第2節(第847条第2項、第847条の二、第847条の三、第849条第2項、第3項第2号及び第3号並びに第6項から第11項まで、第849条の2第2号及び第3号、第851条並びに第853条第1項第2号及び第3号を除く。)の規定は、 会員商品取引所 の発起人の責任を追及する訴えについて準用する。この場合において、同法第847条第1項及び第4項中「法務省令」とあるのは、「主務省令」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

3項 会社法第828条第1項(第1号に係る部分に限る。及び第2項(第1号に係る部分に限る。)、第834条(第1号に係る部分に限る。)、第835条第1項、第836条第1項及び第3項、第837条から第839条まで並びに第846条の規定は、 会員商品取引所 の設立の無効の訴えについて準用する。

19条 (役員又は会員の氏名等の変更)

1項 会員商品取引所 は、 第14条第1項第4号 《発起人は、創立総会終了後、遅滞なく、第9…》 条の許可の申請書に次に掲げる事項を記載して、主務大臣に提出しなければならない。 1 名称 2 事務所の所在地 3 上場商品又は上場商品指数 4 役員の氏名及び住所 5 会員の氏名又は商号若しくは名称及 又は第5号に掲げる事項について変更があつたときは、遅滞なく、その旨を記載した変更届出書を主務大臣に提出しなければならない。

2項 前項の変更届出書には、その変更を証する書面及び主務省令で定める書類を添付しなければならない。

20条 (設立の登記)

1項 会員商品取引所 の設立の登記は、その主たる事務所の所在地において、 第9条 《設立の許可 会員商品取引所を設立しよう…》 とする者は、主務大臣の許可を受けなければならない。 の許可があつた日から2週間以内にしなければならない。

2項 前項の登記には、次に掲げる事項を登記しなければならない。

1号 目的

2号 名称

3号 事務所の所在場所

4号 存続期間又は解散の事由を定めたときは、その期間又は事由

5号 出資の総額

6号 出資一口の金額及びその払込みの方法

7号 代表権を有する者の氏名、住所及び資格

8号 公告方法

9号 第11条第6項 《6 会員商品取引所は、公告方法として、当…》 該会員商品取引所の事務所の店頭に掲示する方法のほか、次に掲げる方法のいずれかを定款で定めることができる。 1 官報に掲載する方法 2 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法 3 電子公告公 の定款の定めが電子公告を公告方法とする旨のものであるときは、次に掲げる事項

電子公告により公告すべき内容である情報について不特定多数の者がその提供を受けるために必要な事項であつて法務省令で定めるもの

第11条第7項 《7 会員商品取引所が前項第3号に掲げる方…》 法を公告方法とする旨を定款で定める場合には、その定款には、電子公告を公告方法とする旨を定めれば足りる。 この場合においては、事故その他やむを得ない事由によつて電子公告による公告をすることができない場合 後段の規定による定款の定めがあるときは、その定め

21条 (変更の登記)

1項 会員商品取引所 において前条第2項各号に掲げる事項に変更が生じたときは、2週間以内に、その主たる事務所の所在地において、変更の登記をしなければならない。

2項 前項の規定にかかわらず、前条第2項第5号に掲げる事項の変更の登記は、毎事業年度末日現在により、当該末日から4週間以内にすれば足りる。

22条 (他の登記所の管轄区域内への主たる事務所の移転の登記)

1項 会員商品取引所 がその主たる事務所を他の登記所の管轄区域内に移転したときは、2週間以内に、旧所在地においては移転の登記をし、新所在地においては 第20条第2項 《2 前項の登記には、次に掲げる事項を登記…》 しなければならない。 1 目的 2 名称 3 事務所の所在場所 4 存続期間又は解散の事由を定めたときは、その期間又は事由 5 出資の総額 6 出資一口の金額及びその払込みの方法 7 代表権を有する者 各号に掲げる事項を登記しなければならない。

23条 (職務執行停止の仮処分等の登記)

1項 会員商品取引所 を代表すべき者の職務の執行を停止し、若しくはその職務を代行する者を選任する仮処分命令又はその仮処分命令を変更し、若しくは取り消す決定がされたときは、その主たる事務所の所在地において、その登記をしなければならない。

24条

1項 削除

25条 (管轄登記所及び登記簿)

1項 会員商品取引所 の登記に関する事務は、その主たる事務所の所在地を管轄する法務局若しくは地方法務局若しくはこれらの支局又はこれらの出張所が管轄登記所としてつかさどる。

2項 登記所に、 会員商品取引所 登記簿を備える。

26条 (設立の登記の申請)

1項 会員商品取引所 の設立の登記は、会員商品取引所を代表すべき者の申請によつてする。

2項 会員商品取引所 の設立の登記の申請書には、定款並びに出資の払込みがあつたこと及び会員商品取引所を代表すべき者の資格を証する書面を添付しなければならない。

27条 (変更の登記の申請)

1項 第20条第2項 《2 前項の登記には、次に掲げる事項を登記…》 しなければならない。 1 目的 2 名称 3 事務所の所在場所 4 存続期間又は解散の事由を定めたときは、その期間又は事由 5 出資の総額 6 出資一口の金額及びその払込みの方法 7 代表権を有する者 各号に掲げる事項の変更の登記の申請書には、当該事項の変更を証する書面を添付しなければならない。

28条 (設立の無効の登記の手続)

1項 会社法第937条第1項(第1号いに係る部分に限る。)の規定は、 会員商品取引所 の設立の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合について準用する。

29条 (商業登記法の準用)

1項 商業登記法 1963年法律第125号第2条 《事務の委任 法務大臣は、1の登記所の管…》 轄に属する事務を他の登記所に委任することができる。 から 第5条 《登記官の除斥 登記官又はその配偶者若し…》 くは四親等内の親族配偶者又は四親等内の親族であつた者を含む。以下この条において同じ。が登記の申請人であるときは、当該登記官は、当該登記をすることができない。 登記官又はその配偶者若しくは四親等内の親族 まで、 第7条 《会社法人等番号 登記簿には、法務省令で…》 定めるところにより、会社法人等番号特定の会社、外国会社その他の商人を識別するための番号をいう。第19条の3において同じ。を記録する。 から 第15条 《嘱託による登記 第5条、第17条から第…》 19条の二まで、第21条、第22条、第23条の二、第24条、第51条第1項及び第2項、第52条、第78条第1項及び第3項、第82条第2項及び第3項、第83条、第87条第1項及び第2項、第88条、第91 まで、 第17条 《登記申請の方式 登記の申請は、書面でし…》 なければならない。 2 申請書には、次の事項を記載し、申請人又はその代表者当該代表者が法人である場合にあつては、その職務を行うべき者若しくは代理人が記名押印しなければならない。 1 申請人の氏名及び から 第19条 《 官庁の許可を要する事項の登記を申請する…》 には、申請書に官庁の許可書又はその認証がある謄本を添附しなければならない。 の三まで、 第21条 《受付 登記官は、登記の申請書を受け取つ…》 たときは、受付帳に登記の種類、申請人の氏名、会社が申請人であるときはその商号、受付の年月日及び受付番号を記載し、申請書に受付の年月日及び受付番号を記載しなければならない。 2 情報通信技術を活用した行 から 第23条 《登記の順序 登記官は、受附番号の順序に…》 従つて登記をしなければならない。 の二まで、 第24条 《申請の却下 登記官は、次の各号のいずれ…》 かに掲げる事由がある場合には、理由を付した決定で、登記の申請を却下しなければならない。 ただし、当該申請の不備が補正することができるものである場合において、登記官が定めた相当の期間内に、申請人がこれを第14号及び第15号を除く。)、 第25条 《提訴期間経過後の登記 登記すべき事項に…》 つき訴えをもつてのみ主張することができる無効又は取消しの原因がある場合において、その訴えがその提起期間内に提起されなかつたときは、前条第9号の規定は、適用しない。 2 前項の場合の登記の申請書には、同 から 第27条 《同1の所在場所における同1の商号の登記の…》 禁止 商号の登記は、その商号が他人の既に登記した商号と同一であり、かつ、その営業所会社にあつては、本店。以下この条において同じ。の所在場所が当該他人の商号の登記に係る営業所の所在場所と同一であるとき まで、 第51条 《本店移転の登記 本店を他の登記所の管轄…》 区域内に移転した場合の新所在地における登記の申請は、旧所在地を管轄する登記所を経由してしなければならない。 2 前項の登記の申請と旧所在地における登記の申請とは、同時にしなければならない。 3 第1項 から 第53条 《 新所在地における登記においては、会社成…》 立の年月日並びに本店を移転した旨及びその年月日をも登記しなければならない。 まで、 第132条 《更正 登記に錯誤又は遺漏があるときは、…》 当事者は、その登記の更正を申請することができる。 2 更正の申請書には、錯誤又は遺漏があることを証する書面を添付しなければならない。 ただし、氏、名又は住所の更正については、この限りでない。 から 第137条 《 登記官は、異議を述べた者がないとき、又…》 は異議を却下したときは、登記を抹消しなければならない。 まで及び 第139条 《行政手続法の適用除外 登記官の処分につ…》 いては、行政手続法1993年法律第88号第2章及び第3章の規定は、適用しない。 から 第148条 《省令への委任 この法律に定めるもののほ…》 か、登記簿の調製、登記申請書の様式及び添付書面その他この法律の施行に関し必要な事項は、法務省令で定める。 までの規定は、 会員商品取引所 の登記について準用する。

2款 会員

30条

1項 削除

31条 (欠格条件)

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、会員となることができない。

1号 心身の故障により業務を適正に行うことができない者として主務省令で定める者

2号 第15条第2項第1号 《2 主務大臣は、第9条の許可の申請が次の…》 各号のいずれかに該当する場合には、前項の規定にかかわらず、同条の許可をしてはならない。 1 発起人のうちに次のいずれかに該当する者があるとき。 い 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者 ろからぬまでのいずれかに該当する者

3号 営業に関し成年者と同1の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が前2号又は次号のいずれかに該当するもの

4号 法人でその役員のうちに前3号のいずれかに該当する者のあるもの

2項 合併後存続する法人又は合併により設立された法人は、前項第2号( 第15条第2項第1号 《2 主務大臣は、第9条の許可の申請が次の…》 各号のいずれかに該当する場合には、前項の規定にかかわらず、同条の許可をしてはならない。 1 発起人のうちに次のいずれかに該当する者があるとき。 い 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者 はからほまで及びりに係る部分に限る。及び第4号の規定の適用については、当該合併により消滅した法人と同1の法人とみなす。

32条 (出資)

1項 会員は、出資一口以上を持たなければならない。

2項 出資は、金銭以外の財産ですることができない。

3項 出資一口の金額は、均一でなければならない。

4項 会員商品取引所 の債務に対する会員の責任は、 第34条 《経費の賦課 会員商品取引所は、定款で定…》 めるところにより、会員に経費を賦課することができる。 2 第32条第5項の規定は、前項の経費の払込みについて準用する。 の規定による経費の負担及び 第45条第3項 《3 前項の持分を計算するに当たり、会員商…》 品取引所の財産をもつて債務を完済することができないときは、会員商品取引所は、定款で定めるところにより、脱退した会員に対し、その負担に帰すべき損失額の払込みを請求することができる。 の規定による損失額の負担のほか、その出資額を限度とする。

5項 会員は、出資の払込みについて、相殺をもつて 会員商品取引所 に対抗することができない。

33条 (議決権及び選挙権)

1項 会員は、出資口数にかかわらず、各々1個の議決権及び役員の選挙権を有する。

2項 会員は、 第59条第8項 《8 会員総会を招集するには、会日から10…》 日前までに、各会員に対して、書面をもつて招集の通知を発しなければならない。 ただし、第2項、第3項、第6項及び前項に規定する招集については、定款でこの期間を短縮することができる。 の規定によりあらかじめ通知のあつた事項につき、書面又は代理人をもつて、議決権又は選挙権を行うことができる。この場合においては、定款で定める資格を有する者でなければ、代理人となることができない。

3項 会員は、定款で定めるところにより、前項の規定による書面をもつてする議決権の行使に代えて、電磁的方法により議決権を行うことができる。

4項 前2項の規定により議決権又は選挙権を行う者は、出席者とみなす。

5項 代理人は、代理権を証する書面を 会員商品取引所 に提出しなければならない。この場合において、電磁的方法により議決権を行うことが定款で定められているときは、当該書面の提出に代えて、代理権を当該電磁的方法により証明することができる。

34条 (経費の賦課)

1項 会員商品取引所 は、定款で定めるところにより、会員に経費を賦課することができる。

2項 第32条第5項 《5 会員は、出資の払込みについて、相殺を…》 もつて会員商品取引所に対抗することができない。 の規定は、前項の経費の払込みについて準用する。

35条 (加入)

1項 会員商品取引所 の設立の際会員商品取引所に加入しようとする者でその引き受けた出資の全額の払込みが終了したものは、その会員商品取引所成立の時に会員となる。

2項 会員商品取引所 の設立の際会員商品取引所に加入しようとする者で会員商品取引所成立の時までに前項に規定する払込みを終了しない者については、会員商品取引所成立の時に加入の申込みを取り消したものとみなす。

3項 成立後の 会員商品取引所 に加入しようとする者は、定款で定めるところにより、加入につき会員商品取引所の承諾を得て、その引き受けた出資の全額の払込み及び会員商品取引所が加入金を徴収することを定めた場合にはその支払を終了した時又は会員の持分の全部若しくは一部の譲受け及び会員商品取引所が加入金を徴収することを定めた場合にはその支払を終了した時に会員となる。

4項 会員商品取引所 は、会員たる資格を有する者が会員商品取引所に加入しようとするときは、正当な理由がないのに、その加入を拒んではならない。

36条 (持分の譲渡)

1項 会員は、定款で定めるところにより、会員又は会員たる資格を有する者に持分の全部又は一部を譲り渡すことができる。

2項 会員たる資格を有する者が持分を譲り受けようとするときは、加入の例によらなければならない。

3項 持分の譲受人は、その持分について、譲渡人の権利及び義務を承継する。

37条 (持分の承継)

1項 会員が死亡した場合において、その相続人又は受遺者(以下この条において「 相続人等 」という。)が会員であるときは、その者は、被承継人の持分並びにその持分についての被承継人の権利及び義務を承継する。この場合においては、承継人は、遅滞なく、その旨を 会員商品取引所 に通知しなければならない。

2項 会員が死亡した場合において、 相続人等 が会員たる資格を有する者であるときは、その者は、定款で定める期間内に加入につき 会員商品取引所 の承諾を得て、被承継人の持分並びにその持分についての被承継人の権利及び義務を承継することができる。

3項 前項の規定により 相続人等 が被承継人の持分並びにその持分についての被承継人の権利及び義務を承継したときは、その者は、被承継人の死亡の時において会員になつたものとみなす。

4項 第1項又は第2項の場合において、 相続人等 が数人あるときは、その相続人等全員の同意をもつて選定された1人の相続人等に対してのみ、これらの項の規定を適用する。

38条 (持分の共有禁止)

1項 会員は、持分を共有することができない。

39条 (取引に係る権利及び義務の承継)

1項 第37条第1項 《会員が死亡した場合において、その相続人又…》 は受遺者以下この条において「相続人等」という。が会員であるときは、その者は、被承継人の持分並びにその持分についての被承継人の権利及び義務を承継する。 この場合においては、承継人は、遅滞なく、その旨を会 又は第2項の規定により会員の持分並びにその持分についての権利及び義務を承継した者は、当該会員が 商品 市場においてした取引に係る権利及び義務を承継する。

40条 (会員たる地位の承継)

1項 会員につき合併があつたときは、合併後存続する法人又は合併により設立された法人は、会員たる地位を承継する。

41条 (任意脱退)

1項 会員は、30日前までに予告して、 会員商品取引所 を脱退することができる。

2項 前項の予告期間は、定款で延長することができる。ただし、その期間は、1年を超えることができない。

42条 (当然脱退)

1項 会員は、前条及び 第44条第1項 《会員の持分を差し押さえた債権者は、その会…》 員を脱退させることができる。 ただし、会員商品取引所及び会員に対し30日前までに予告しなければならない。 に規定する場合のほか、次に掲げる事由によつて脱退する。

1号 その者が取引をする 商品 市場のすべてが 第70条 《一部の商品市場の閉鎖 会員商品取引所は…》 、その開設する商品市場において取引をする会員の数が10人以下となつたときは、前条第6号に掲げる事由により解散する場合を除くほか、当該商品市場における取引を停止し、第155条第1項の規定による定款の変更 の規定により閉鎖されたこと。

2号 持分全部の譲渡

3号 死亡又は解散

4号 除名

43条 (除名)

1項 会員の除名は、 第99条第5項 《5 第3項の場合において、会員又は取引参…》 加者の純資産額が前項に規定する期間内に第1項又は第2項の規定による最低額以上とならなかつたときは、商品取引所は、遅滞なく、当該会員の除名又は当該取引参加者の取引資格の取消しを行わなければならない。 の規定によつてする場合及び 第160条第1項 《主務大臣は、会員又は取引参加者がこの法律…》 等に違反したときは、商品取引所に対し当該会員の除名若しくは当該取引参加者の取引資格の取消しをすべき旨若しくは6月以内の期間を定めて当該会員若しくは取引参加者の商品市場における取引若しくはその商品清算取 の規定による主務大臣の命令によつてする場合を除き、定款で定める事由のある会員につき、 第61条 《会員総会の特別決議事項 前条第1号及び…》 第4号から第6号までに掲げる事項は、総会員の半数以上が出席し、その議決権の3分の二以上の多数による決議を経なければならない。 に定める会員総会の決議によつてするものとする。

2項 前項の場合においては、 会員商品取引所 は、その会員総会の会日の10日前までに、その会員に対しその旨及び除名の理由を記載した書面を送付し、かつ、会員総会において弁明する機会を与えなければならない。

3項 除名は、除名した会員にその旨を通知しなければ、これをもつてその者に対抗することができない。

44条 (持分の差押えによる脱退)

1項 会員の持分を差し押さえた債権者は、その会員を脱退させることができる。ただし、 会員商品取引所 及び会員に対し30日前までに予告しなければならない。

2項 前項ただし書の予告は、同項の会員が、同項の債権者に対し、弁済し、又は相当の担保を提供したときは、その効力を失う。

3項 会員の持分の差押えは、持分の払戻しを請求する権利に対しても、その効力を有する。

45条 (持分の払戻し)

1項 脱退した会員は、定款で定めるところにより、その持分の全部又は一部の払戻しを受けることができる。

2項 前項の持分は、脱退した日の属する月の前月末日における 会員商品取引所 の財産によつて定める。

3項 前項の持分を計算するに当たり、 会員商品取引所 の財産をもつて債務を完済することができないときは、会員商品取引所は、定款で定めるところにより、脱退した会員に対し、その負担に帰すべき損失額の払込みを請求することができる。

4項 第1項又は前項の規定による請求権は、脱退後2年間行わないときは、時効によつて消滅する。

5項 脱退した会員が 会員商品取引所 に対する債務を完済するまでは、会員商品取引所は、持分の払戻しを停止することができる。

3款 機関

46条 (役員)

1項 会員商品取引所 に、次の役員を置く。

47条 (理事長及び理事の権限)

1項 理事長は、 会員商品取引所 を代表し、その事務を総理する。

2項 理事は、定款で定めるところにより、 会員商品取引所 を代表し、理事長を補佐して会員商品取引所の事務を掌理し、理事長に事故があるときにはその職務を代理し、理事長が欠員のときにはその職務を行う。

3項 会員商品取引所 の事務の執行は、定款に別段の定めがないときは、理事長及び理事の過半数で決する。

47条の2 (理事長及び理事の代理行為の委任)

1項 理事長及び理事は、定款又は会員総会の決議によつて禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。

48条 (監事の権限)

1項 監事は、 会員商品取引所 の事務を監査する。

2項 監事は、いつでも理事長若しくは理事に対して事務の報告を求め、又は 会員商品取引所 の事務及び財産の状況を調査することができる。

3項 監事は、理事長が会員総会に提出しようとする書類を調査し、会員総会にその意見を報告しなければならない。

49条 (役員の欠格条件)

1項 第15条第2項第1号 《2 主務大臣は、第9条の許可の申請が次の…》 各号のいずれかに該当する場合には、前項の規定にかかわらず、同条の許可をしてはならない。 1 発起人のうちに次のいずれかに該当する者があるとき。 い 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者 いからるまでのいずれかに該当する者は、 会員商品取引所 の役員となることができない。

2項 会員商品取引所 の役員が前項に規定する者に該当することとなつたときは、その職を失う。

50条 (役員の選任)

1項 会員商品取引所 の役員は、次項の規定により選任される理事を除き、定款で定めるところにより、会員総会において、会員が選挙する。ただし、設立当時の役員は、創立総会において、会員になろうとする者が選挙する。

2項 理事長は、定款に特別の定めがある場合には、理事の過半数の同意を得て、定款で定める数の理事を選任する。

50条の2 (会員商品取引所と役員との関係)

1項 会員商品取引所 と役員との関係は、委任に関する規定に従う。

51条 (役員の任期)

1項 役員の任期は、3年以内において定款で定める期間とする。

2項 設立当時の役員の任期は、前項の規定にかかわらず、創立総会において定める期間とする。ただし、その期間は、1年を超えることができない。

52条 (仮理事及び仮監事)

1項 主務大臣は、理事又は監事の職を行う者がない場合において、必要があると認めるときは、仮理事又は仮監事を選任することができる。

53条 (理事長及び理事の責任)

1項 理事長又は理事がその任務を怠つたときは、その理事長又は理事は、 会員商品取引所 に対して連帯して損害賠償の責めに任ずる。

2項 理事長又は理事が法令又は定款に違反する行為をしたときは、会員総会の決議によつた場合でもその理事長又は理事は、第三者に対して連帯して損害賠償の責めに任ずる。

54条 (役員の解任の請求)

1項 会員は、総会員の5分の一以上の連署をもつて、役員の解任を請求することができる。この場合において、その請求につき、総会員の半数以上が出席する会員総会において、出席会員の3分の二以上の同意があつたときは、その請求に係る役員は、その職を失う。

2項 前項の規定による解任の請求は、理事長及び理事の全員又は監事の全員について、同時にしなければならない。ただし、法令又は定款若しくは業務規程に違反したことを理由として解任を請求するときは、この限りでない。

3項 第1項の規定による解任の請求は、その理由を記載した書面を理事長に提出してしなければならない。

4項 第1項の規定による解任の請求があつたときは、理事長は、その請求を会員総会の議に付し、かつ、会員総会の会日から10日前までに、その請求に係る役員に対し、前項の規定による書面を送付し、かつ、会員総会において弁明する機会を与えなければならない。

5項 第59条第3項 《3 会員が総会員の5分の一以上の者の同意…》 をもつて、会議の目的たる事項及び招集の理由を記載した書面を理事長に提出して、会員総会の招集を請求したときは、理事長は、その請求があつた日から20日以内に、臨時会員総会を招集しなければならない。 、第6項及び第7項の規定は、前項の場合について準用する。

55条 (役員の兼職禁止)

1項 会員商品取引所 の役員は、他の 商品 取引所の役員の地位を占めてはならない。

2項 理事長又は理事は、その者が理事長又は理事となつている 会員商品取引所 の監事と、監事は、その者が監事となつている会員商品取引所の使用人又は理事長若しくは理事と兼ねてはならない。

56条 (理事の自己契約等の禁止)

1項 会員商品取引所 が理事長又は理事と契約をするときは、監事が会員商品取引所を代表する。会員商品取引所と理事長又は理事との訴訟についても、また同様とする。

57条 (定款等の備置き及び閲覧等)

1項 会員商品取引所 は、定款及び業務規程を会員商品取引所の各事務所に、会員名簿を主たる事務所に備え置かなければならない。

2項 会員商品取引所 は、会員総会の議事録を10年間主たる事務所に、その謄本を5年間従たる事務所に備え置かなければならない。

3項 会員名簿には、各会員について次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。

1号 氏名又は商号若しくは名称及び住所

2号 加入年月日

3号 出資口数、出資金額及びその払込年月日

4号 取引をする 商品 市場における 上場商品 又は上場商品指数

5号 商品 先物取引業者であるときは、許可年月日

4項 会員及び 会員商品取引所 の債権者は、当該会員商品取引所の事業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該会員商品取引所の定めた費用を支払わなければならない。

1号 第1項又は第2項の書面の閲覧の請求

2号 第1項又は第2項の書面の謄本又は抄本の交付の請求

3号 第1項又は第2項の書面の作成に代えて電磁的記録の作成がされているときは、当該電磁的記録に記録された事項を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求

4号 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて主務省令で定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求

5項 会員商品取引所 は、前項の規定による請求があつたときは、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。

58条 (会社法等の準用)

1項 会社法第424条及び第430条の規定は理事長、理事及び監事について、同法第7編第2章第2節(第847条第2項、第847条の二、第847条の三、第849条第2項、第3項第2号及び第3号並びに第6項から第11項まで、第849条の2第2号及び第3号、第851条並びに第853条第1項第2号及び第3号を除く。)の規定は理事長、理事及び監事の責任を追及する訴えについて、同法第349条第4項及び第5項、 第350条 《参考人等の費用の請求 第15条第9項第…》 80条第4項、第133条第3項、第146条第4項、第155条第6項、第156条第7項、第169条第3項第173条第4項において準用する場合を含む。、第194条、第201条第2項、第229条、第240条第354条 《主務大臣、主務省令及び権限の委任 この…》 法律における主務大臣は、次のとおりとする。 1 農林水産省関係商品商品のうち政令で指定するものをいう。以下同じ。のみを上場商品とする商品市場若しくはその対象となる物品が農林水産省関係商品のみである商品 並びに 第361条第1項 《次の各号のいずれかに該当する者は、2年以…》 下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第96条の25第1項若しくは第3項、第96条の40第3項又は第210条の規定に違反した者 2 第232条第2項、第23第3号から第5号までを除く。及び第4項の規定は理事長及び理事について、 第53条 《理事長及び理事の責任 理事長又は理事が…》 その任務を怠つたときは、その理事長又は理事は、会員商品取引所に対して連帯して損害賠償の責めに任ずる。 2 理事長又は理事が法令又は定款に違反する行為をしたときは、会員総会の決議によつた場合でもその理事 の規定は監事について、それぞれ準用する。この場合において、同法第424条中「前条第1項」とあるのは「 商品 先物取引法第53条第1項」と、同法第430条中「役員等が」とあるのは「理事長又は理事が」と、「他の役員等も」とあるのは「監事も」と、同法第847条第1項及び第4項中「法務省令」とあるのは「主務省令」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

59条 (会員総会の招集)

1項 理事長は、定款で定めるところにより、毎事業年度一回通常会員総会を招集しなければならない。

2項 理事長は、必要があると認めるときは、定款で定めるところにより、いつでも臨時会員総会を招集することができる。

3項 会員が総会員の5分の一以上の者の同意をもつて、会議の目的たる事項及び招集の理由を記載した書面を理事長に提出して、会員総会の招集を請求したときは、理事長は、その請求があつた日から20日以内に、臨時会員総会を招集しなければならない。

4項 前項の場合において、電磁的方法により議決権を行うことが定款で定められているときは、同項の規定による書面の提出に代えて、当該書面に記載すべき事項及び理由を当該電磁的方法により提出することができる。この場合において、当該書面に記載すべき事項及び理由を当該電磁的方法により提出した会員は、当該書面を提出したものとみなす。

5項 前項前段の電磁的方法(主務省令で定める方法を除く。)により行われた当該書面に記載すべき事項及び理由の提供は、理事長の使用に係る電子計算機に備えられたふァいるへの記録がされた時に当該理事長に到達したものとみなす。

6項 理事長の職務を行う者がないとき、又は第3項の請求があつた場合において理事長が正当な理由がないのに招集の手続をしないときは、監事は、遅滞なく、会員総会を招集しなければならない。

7項 前項の場合において、監事の職務を行う者がないとき、又は監事が正当な理由がないのに同項の手続をしないときは、第3項の会員は、主務大臣の承認を得て、会員総会を招集することができる。

8項 会員総会を招集するには、会日から10日前までに、各会員に対して、書面をもつて招集の通知を発しなければならない。ただし、第2項、第3項、第6項及び前項に規定する招集については、定款でこの期間を短縮することができる。

9項 前項の通知には、会議の目的たる事項を記載し、又は記録しなければならない。

10項 会員総会を招集する者は、第8項の規定による書面による通知の発出に代えて、政令で定めるところにより、会員の承諾を得て、電磁的方法により通知を発することができる。この場合において、当該通知を当該電磁的方法により発した会員総会を招集する者は、同項の規定による書面による通知を発したものとみなす。

60条 (会員総会の決議事項)

1項 この法律に特別の定めがあるもののほか、次に掲げる事項は、会員総会の決議を経なければならない。

1号 定款の変更

2号 貸借対照表、損益計算書、業務報告書、剰余金処分案及び損失処理案の承認

3号 経費の賦課及び徴収の方法

4号 解散

5号 合併

6号 会員の除名

7号 その他定款で定める事項

61条 (会員総会の特別決議事項)

1項 前条第1号及び第4号から第6号までに掲げる事項は、総会員の半数以上が出席し、その議決権の3分の二以上の多数による決議を経なければならない。

62条 (会員総会の議事)

1項 会員総会の議事は、この法律又は定款に特別の定めがある場合を除いて、出席した会員の議決権の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

2項 議長は、会員総会において選任する。

3項 議長は、会員として会員総会の決議に加わる権利を有しない。

4項 会員総会においては、 第59条第8項 《8 会員総会を招集するには、会日から10…》 日前までに、各会員に対して、書面をもつて招集の通知を発しなければならない。 ただし、第2項、第3項、第6項及び前項に規定する招集については、定款でこの期間を短縮することができる。 の規定によりあらかじめ通知した事項についてのみ決議することができる。ただし、定款で別段の定めをしたときは、この限りでない。

5項 会員総会の議事録には、出席した監事も署名しなければならない。

62条の2 (延期又は続行の決議)

1項 会員総会においてその延期又は続行について決議があつた場合には、 第59条第8項 《8 会員総会を招集するには、会日から10…》 日前までに、各会員に対して、書面をもつて招集の通知を発しなければならない。 ただし、第2項、第3項、第6項及び前項に規定する招集については、定款でこの期間を短縮することができる。 本文の規定は、適用しない。

62条の3 (議事録)

1項 会員総会の議事については、主務省令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。

63条 (会社法の準用)

1項 会社法第830条、第831条、第834条(第16号及び第17号に係る部分に限る。)、第835条第1項、第836条第1項及び第3項、第837条、第838条、第846条並びに第937条第1項(第1号とに係る部分に限る。)の規定は、会員総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについて準用する。

4款 計算

64条 (損失てん補準備金)

1項 会員商品取引所 は、定款で定めるところにより、毎事業年度の剰余金の100分の十以上を損失てん補準備金として積み立てなければならない。

2項 前項の準備金は、損失のてん補に充てる場合を除いては、取り崩してはならない。

65条 (剰余金の配当禁止)

1項 会員商品取引所 は、剰余金の分配をしてはならない。

66条 (決算関係書類等の作成)

1項 会員商品取引所 は、主務省令で定めるところにより、財産目録、貸借対照表、損益計算書、業務報告書及び剰余金処分案又は損失処理案(以下「 決算関係書類等 」という。)を作成しなければならない。

2項 決算関係書類等 は、電磁的記録をもつて作成することができる。

67条 (決算関係書類等の提出等)

1項 理事長は、通常会員総会の会日の2週間前までに、 決算関係書類等 これらのものが電磁的記録で作成され、又はその作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。)を監事に提出し、又は提供しなければならない。

68条 (決算関係書類等の承認及び報告)

1項 決算関係書類等 財産目録及び業務報告書を除く。)は、通常会員総会の承認を受けなければならない。

2項 理事長は、業務報告書の内容を通常会員総会に報告しなければならない。

68条の2 (決算関係書類等の備置き及び閲覧等)

1項 会員商品取引所 は、 決算関係書類等 を、通常会員総会の会日の2週間前の日から5年間、その主たる事務所に備え置かなければならない。

2項 会員商品取引所 は、 決算関係書類等 の写しを、通常会員総会の会日の2週間前の日から3年間、その従たる事務所に備え置かなければならない。ただし、決算関係書類等が電磁的記録で作成されている場合であつて、従たる事務所における次項第3号及び第4号に掲げる請求に応じることを可能とするための措置として主務省令で定めるものをとつているときは、この限りでない。

3項 会員及び 会員商品取引所 の債権者は、会員商品取引所に対して、その事業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該会員商品取引所の定めた費用を支払わなければならない。

1号 決算関係書類等 が書面をもつて作成されているときは、当該書面又は当該書面の写しの閲覧の請求

2号 前号の書面の謄本又は抄本の交付の請求

3号 決算関係書類等 が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求

4号 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて主務省令で定めるものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求

68条の3 (貸借対照表の公告)

1項 会員商品取引所 は、主務省令で定めるところにより、通常会員総会の終結後遅滞なく、貸借対照表を公告しなければならない。

5款 解散及び清算

69条 (会員商品取引所の解散)

1項 会員商品取引所 は、次に掲げる事由によつて解散する。

1号 定款で定めた存続期間の満了又は解散事由の発生

2号 会員総会の決議

3号 合併(合併により当該 会員商品取引所 が消滅する場合の当該合併に限る。 第71条 《清算人 会員商品取引所が解散したときは…》 、合併及び破産手続開始の決定による解散の場合を除いては、理事長及び理事がその清算人となる。 ただし、会員総会において他人を選任したときは、この限りでない。 及び 第72条 《解散の登記 会員商品取引所が解散したと…》 きは、合併及び破産手続開始の決定による解散の場合を除くほか、2週間以内に、その主たる事務所の所在地において、解散の登記をしなければならない。 において同じ。

4号 破産手続開始の決定

5号 設立の許可の取消し

6号 会員の数がすべての 商品 市場について10人以下となつたこと。

70条 (一部の商品市場の閉鎖)

1項 会員商品取引所 は、その開設する 商品 市場において取引をする会員の数が10人以下となつたときは、前条第6号に掲げる事由により解散する場合を除くほか、当該商品市場における取引を停止し、 第155条第1項 《商品取引所の定款の変更は、主務大臣の認可…》 を受けなければ、その効力を生じない。 の規定による定款の変更の認可の申請をしなければならない。

71条 (清算人)

1項 会員商品取引所 が解散したときは、合併及び破産手続開始の決定による解散の場合を除いては、理事長及び理事がその清算人となる。ただし、会員総会において他人を選任したときは、この限りでない。

71条の2 (残余財産の分配)

1項 残余財産は、会員の出資口数に応じて分配しなければならない。

72条 (解散の登記)

1項 会員商品取引所 が解散したときは、合併及び破産手続開始の決定による解散の場合を除くほか、2週間以内に、その主たる事務所の所在地において、解散の登記をしなければならない。

73条 (清算結了の登記)

1項 清算が結了したときは、 第77条第1項 《会社法第475条第1号及び第3号を除く。…》 、第476条、第478条第2項及び第4項、第479条第1項及び第4項、第481条、第482条第2項、第483条第4項から第6項まで、第484条、第485条、第492条第1項から第3項まで、第499条か において準用する会社法第507条第3項の承認の日から2週間以内に、その主たる事務所の所在地において、清算結了の登記をしなければならない。

74条 (解散の登記の申請)

1項 会員商品取引所 の解散の登記の申請書には、解散の事由を証する書面及び理事長又は会員商品取引所を代表すべき理事が清算人でない場合においては、会員商品取引所を代表すべき清算人であることを証する書面を添付しなければならない。

2項 会員商品取引所 が主務大臣の設立の許可の取消しの処分により解散する場合における解散の登記は、主務大臣の嘱託によつてする。

75条 (清算結了の登記の申請)

1項 第73条 《清算結了の登記 清算が結了したときは、…》 第77条第1項において準用する会社法第507条第3項の承認の日から2週間以内に、その主たる事務所の所在地において、清算結了の登記をしなければならない。 の規定による登記の申請書には、 第77条第1項 《会社法第475条第1号及び第3号を除く。…》 、第476条、第478条第2項及び第4項、第479条第1項及び第4項、第481条、第482条第2項、第483条第4項から第6項まで、第484条、第485条、第492条第1項から第3項まで、第499条か において準用する会社法第507条第3項の承認があつたことを証する書面を添付しなければならない。

76条 (会員商品取引所の合併の認可等)

1項 会員商品取引所 を全部又は一部の当事者とする合併( 第145条第1項 《商品取引所を全部又は一部の当事者とする合…》 併合併後存続する者又は合併により設立される者が商品取引所であるものに限る。は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 の合併を除く。)は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

2項 会員商品取引所 が次に掲げる事由により解散したときは、その代表者であつた者は、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

1号 定款で定めた存続期間の満了又は解散事由の発生

2号 会員総会の決議

3号 破産手続開始の決定

4号 会員の数がすべての 商品 市場について10人以下となつたこと。

77条 (会社法等の準用等)

1項 会社法第475条(第1号及び第3号を除く。)、第476条、第478条第2項及び第4項、第479条第1項及び第4項、第481条、第482条第2項、第483条第4項から第6項まで、第484条、第485条、第492条第1項から第3項まで、第499条から第503条まで、第507条、第868条第1項、第869条、第870条第1項(第1号に係る部分に限る。)、第871条、第872条(第4号に係る部分に限る。)、第874条(第1号及び第4号に係る部分に限る。)、第875条並びに第876条の規定は、 会員商品取引所 の清算について準用する。この場合において、同法第492条第1項及び第507条第1項中「法務省令」とあるのは「主務省令」と、同法第499条第1項中「官報に公告し」とあるのは「公告し」と読み替えるものとする。

2項 第48条第2項 《2 監事は、いつでも理事長若しくは理事に…》 対して事務の報告を求め、又は会員商品取引所の事務及び財産の状況を調査することができる。 及び第3項、 第50条 《役員の選任 会員商品取引所の役員は、次…》 項の規定により選任される理事を除き、定款で定めるところにより、会員総会において、会員が選挙する。 ただし、設立当時の役員は、創立総会において、会員になろうとする者が選挙する。 2 理事長は、定款に特別 の二、 第53条 《理事長及び理事の責任 理事長又は理事が…》 その任務を怠つたときは、その理事長又は理事は、会員商品取引所に対して連帯して損害賠償の責めに任ずる。 2 理事長又は理事が法令又は定款に違反する行為をしたときは、会員総会の決議によつた場合でもその理事第55条 《役員の兼職禁止 会員商品取引所の役員は…》 、他の商品取引所の役員の地位を占めてはならない。 2 理事長又は理事は、その者が理事長又は理事となつている会員商品取引所の監事と、監事は、その者が監事となつている会員商品取引所の使用人又は理事長若しく から 第57条 《定款等の備置き及び閲覧等 会員商品取引…》 所は、定款及び業務規程を会員商品取引所の各事務所に、会員名簿を主たる事務所に備え置かなければならない。 2 会員商品取引所は、会員総会の議事録を10年間主たる事務所に、その謄本を5年間従たる事務所に備 まで、 第59条 《会員総会の招集 理事長は、定款で定める…》 ところにより、毎事業年度一回通常会員総会を招集しなければならない。 2 理事長は、必要があると認めるときは、定款で定めるところにより、いつでも臨時会員総会を招集することができる。 3 会員が総会員の5第62条 《会員総会の議事 会員総会の議事は、この…》 法律又は定款に特別の定めがある場合を除いて、出席した会員の議決権の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 2 議長は、会員総会において選任する。 3 議長は、会員として会員総会の決 の三並びに 第66条 《決算関係書類等の作成 会員商品取引所は…》 、主務省令で定めるところにより、財産目録、貸借対照表、損益計算書、業務報告書及び剰余金処分案又は損失処理案以下「決算関係書類等」という。を作成しなければならない。 2 決算関係書類等は、電磁的記録をも から 第68条 《決算関係書類等の承認及び報告 決算関係…》 書類等財産目録及び業務報告書を除く。は、通常会員総会の承認を受けなければならない。 2 理事長は、業務報告書の内容を通常会員総会に報告しなければならない。 の三まで並びに会社法第361条第1項(第3号から第5号までを除く。及び第4項、第424条、第430条、第599条並びに第600条の規定は 会員商品取引所 の清算人について、同法第7編第2章第2節(第847条第2項、第847条の二、第847条の三、第849条第2項、第3項第2号及び第3号並びに第6項から第11項まで、第849条の2第2号及び第3号、第851条並びに第853条第1項第2号及び第3号を除く。)の規定は会員商品取引所の清算人の責任を追及する訴えについて、それぞれ準用する。この場合において、 第66条第1項 《会員商品取引所は、主務省令で定めるところ…》 により、財産目録、貸借対照表、損益計算書、業務報告書及び剰余金処分案又は損失処理案以下「決算関係書類等」という。を作成しなければならない。 中「財産目録、貸借対照表、損益計算書、業務報告書及び剰余金処分案又は損失処理案」とあるのは「財産目録、貸借対照表及び事務報告書」と、同法第424条中「前条第1項」とあるのは「 商品 先物取引法第53条第1項」と、同法第847条第1項及び第4項中「法務省令」とあるのは「主務省令」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

3項 会員商品取引所 の清算を監督する裁判所は、主務大臣に対し、意見を求め、又は調査を嘱託することができる。

4項 主務大臣は、前項に規定する裁判所に対し、意見を述べることができる。

5項 商業登記法 第71条第1項 《解散の登記において登記すべき事項は、解散…》 の旨並びにその事由及び年月日とする。 の規定は、 会員商品取引所 の解散の登記について準用する。

3節 株式会社商品取引所 > 1款 総則

78条 (株式会社商品取引所の許可)

1項 株式会社商品取引所 になろうとする者は、主務大臣の許可を受けなければならない。

79条 (許可の申請)

1項 前条の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。

1号 商号

2号 資本金の額

3号 本店、支店その他の営業所の所在地

4号 上場商品 又は上場商品指数

5号 役員の氏名又は名称及び住所

6号 取引参加者 の氏名又は商号若しくは名称及び取引参加者が取引をする 商品 市場における 上場商品 又は上場商品指数並びに取引参加者が1年以上継続して上場商品構成品等の 売買等 を業として行つている場合にあつてはその旨

2項 前項の申請書には、定款、業務規程、受託契約準則、紛争処理規程、市場取引監視委員会規程その他主務省令で定める書類を添付しなければならない。

80条 (許可の基準等)

1項 主務大臣は、 第78条 《株式会社商品取引所の許可 株式会社商品…》 取引所になろうとする者は、主務大臣の許可を受けなければならない。 の許可の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときは、許可をしなければならない。

1号 許可申請者が株式会社でその資本金の額が政令で定める金額以上のものであること。

2号 申請に係る 商品 市場が、次に掲げる商品市場の区分に応じ、それぞれ次に定める基準に適合していること。

上場商品 に係る 商品 市場当該商品市場において取引をしようとする 取引参加者 の合計数が20人以上であり、かつ、その過半数の者が、1年以上継続して当該商品市場における上場商品構成品の 売買等 を業として行つている者であること。

上場商品 指数に係る 商品 市場当該商品市場において取引をしようとする 取引参加者 の合計数が20人以上であり、かつ、その過半数の者が、1年以上継続して当該商品市場における上場商品指数対象品の 売買等 を業として行つている者であること。

3号 申請に係る 上場商品 又は上場商品指数の 先物取引 を公正かつ円滑にするために10分な取引量が見込まれることその他上場商品構成品等の取引の状況に照らし、許可申請者が当該先物取引をする 株式会社商品取引所 になることが当該上場商品構成品等の生産及び流通を円滑にするため必要かつ適当であること。

4号 上場商品 に係る 商品 市場を開設しようとする場合にあつては、上場商品構成品の 売買等 を業として行つている者の取引の状況その他の当該上場商品構成品に係る経済活動の状況に照らして、当該上場商品構成品を1の商品市場で取引することが適当であることとして政令で定める基準に適合すること。

5号 二以上の 商品 指数を1の 上場商品 指数として商品市場を開設しようとする場合にあつては、当該二以上の商品指数の対象となる物品又は電力の大部分が共通していること。

6号 定款、業務規程、受託契約準則、紛争処理規程及び市場取引監視委員会規程の規定が法令に違反せず、かつ、定款、業務規程、受託契約準則、紛争処理規程又は市場取引監視委員会規程に規定する取引の方法又は管理、 取引参加者 の資格、取引参加者の数の最高限度を定めた場合におけるその最高限度、特別担保金の預託義務を定めた場合におけるその預託に関する事項その他の事項が適当であつて、 商品 市場における取引の公正を確保し、及び委託者を保護するため10分であること。

7号 許可申請者が 商品 市場を適切に運営するに足りる人的構成を有するものであること。

8号 許可申請者が 株式会社商品取引所 としてこの法律の規定に適合するように組織されるものであること。

9号 次に掲げる機関を置くものであること。

取締役会

監査役会、監査等委員会又は指名委員会等(会社法第2条第12号に規定する指名委員会等をいう。 第96条の27第2項第1号 《2 主務大臣は、前項の規定により審査した…》 結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、その認可を与えなければならない。 1 認可申請者等が株式会社次に掲げる機関を置くものに限る。でないとき ろにおいて同じ。

会計監査人

2項 主務大臣は、 第78条 《株式会社商品取引所の許可 株式会社商品…》 取引所になろうとする者は、主務大臣の許可を受けなければならない。 の許可の申請が次の各号のいずれかに該当する場合には、前項の規定にかかわらず、同条の許可をしてはならない。

1号 許可申請者が 第15条第2項第1号 《2 主務大臣は、第9条の許可の申請が次の…》 各号のいずれかに該当する場合には、前項の規定にかかわらず、同条の許可をしてはならない。 1 発起人のうちに次のいずれかに該当する者があるとき。 い 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者 はからほまで、り又はをのいずれかに該当する者であるとき。

2号 申請書又はこれに添付すべき書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があるとき。

3項 主務大臣は、 株式会社商品取引所 としての存続期間又は 商品 市場の開設期限が業務規程に記載され、又は記録されている 第78条 《株式会社商品取引所の許可 株式会社商品…》 取引所になろうとする者は、主務大臣の許可を受けなければならない。 の許可の申請があつた場合においては、第1項第3号の基準に代えて、申請に係る 上場商品 又は上場商品指数の 先物取引 を公正かつ円滑にするために10分な取引量が見込まれないことその他上場商品構成品等の取引の状況に照らし、当該先物取引をする株式会社商品取引所になることが当該上場商品構成品等の生産及び流通に著しい支障を及ぼし、又は及ぼすおそれがあることに該当しないことを同号の基準とし、当該基準並びに同項第4号及び第5号の基準の適用は、当該存続期間又は開設期限までの間について判断して行うものとする。

4項 第15条第4項 《4 主務大臣は、第352条第3号に係る部…》 分に限る。の規定による公示があつた日から3月を経過した後でなければ、第9条の許可をしてはならない。 から第11項までの規定は、 第78条 《株式会社商品取引所の許可 株式会社商品…》 取引所になろうとする者は、主務大臣の許可を受けなければならない。 の許可について準用する。

81条 (定款)

1項 株式会社商品取引所 の定款には、会社法第27条各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。

1号 取引参加者 に対する監査及び制裁に関する事項

2号 商品 市場外における 取引参加者 間の契約に対する定款、業務規程、受託契約準則及び紛争処理規程の拘束力に関する事項

3号 商品 市場に関する事項

4号 自主規制委員会を設置する場合にあつては、その旨

81条の2 (株式会社商品取引所の子会社の範囲の特例)

1項 株式会社商品取引所 は、 第3条第1項 《商品取引所は、商品又は商品指数について先…》 物取引をするために必要な市場の開設の業務以下「商品市場開設業務」という。及び上場商品の品質の鑑定、刊行物の発行その他これに附帯する業務以外の業務を行つてはならない。 ただし、主務省令で定めるところによ ただし書の認可及び金融 商品 取引法第80条第1項の免許を受けて取引所金融商品市場を開設している場合には、 第3条の2第1項 《商品取引所は、商品市場開設業務及びこれに…》 附帯する業務を行う会社以外の会社を子会社としてはならない。 ただし、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認可を受けた場合は、商品市場開設業務に関連する業務及びこれに附帯する業務を行う会社、国際協力 の規定にかかわらず、主務大臣の認可を受けないで、取引所金融商品市場の開設の業務及びこれに附帯する業務を行う会社を子会社(同条第3項に規定する子会社をいう。以下同じ。)とすることができる。

82条 (株式会社商品取引所の取引参加者)

1項 株式会社商品取引所 は、業務規程で定めるところにより、その開設する 商品 市場における取引を行うための取引資格を与えることができる。

2項 株式会社商品取引所 は、 第15条第2項第1号 《2 主務大臣は、第9条の許可の申請が次の…》 各号のいずれかに該当する場合には、前項の規定にかかわらず、同条の許可をしてはならない。 1 発起人のうちに次のいずれかに該当する者があるとき。 い 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者 ろからぬまで又は 第31条第1項 《次の各号のいずれかに該当する者は、会員と…》 なることができない。 1 心身の故障により業務を適正に行うことができない者として主務省令で定める者 2 第15条第2項第1号ろからぬまでのいずれかに該当する者 3 営業に関し成年者と同1の行為能力を有 各号(第2号を除く。)のいずれかに該当する者に対し、取引資格を与えてはならない。

3項 合併後存続する法人又は合併により設立された法人は、前項( 第15条第2項第1号 《2 主務大臣は、第9条の許可の申請が次の…》 各号のいずれかに該当する場合には、前項の規定にかかわらず、同条の許可をしてはならない。 1 発起人のうちに次のいずれかに該当する者があるとき。 い 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者 はからほまで及び並びに 第31条第1項第4号 《次の各号のいずれかに該当する者は、会員と…》 なることができない。 1 心身の故障により業務を適正に行うことができない者として主務省令で定める者 2 第15条第2項第1号ろからぬまでのいずれかに該当する者 3 営業に関し成年者と同1の行為能力を有 に係る部分に限る。)の規定の適用については、当該合併により消滅した法人と同1の法人とみなす。

83条 (取引参加者の地位の承継)

1項 取引参加者 につき合併があつたときは、合併後存続する法人又は合併により設立された法人は、その取引参加者の地位を承継する。

84条 (取引資格の喪失)

1項 取引参加者 は、30日前までに予告して、 第82条第1項 《株式会社商品取引所は、業務規程で定めると…》 ころにより、その開設する商品市場における取引を行うための取引資格を与えることができる。 の規定により与えられた取引資格を喪失することができる。

2項 前項の予告期間は、業務規程で延長することができる。ただし、その期間は、1年を超えることができない。

3項 取引参加者 は、第1項に規定する場合のほか、次に掲げる事由によつて、 第82条第1項 《株式会社商品取引所は、業務規程で定めると…》 ころにより、その開設する商品市場における取引を行うための取引資格を与えることができる。 の規定により与えられた取引資格を喪失する。

1号 その者が取引をする 商品 市場のすべてが 第95条 《一部の商品市場の閉鎖 株式会社商品取引…》 所は、その開設する商品市場において取引をする取引参加者の数が10人以下となつたときは、前条第1項第3号に該当する場合を除くほか、当該商品市場における取引を停止し、第156条第1項の規定による業務規程の の規定により閉鎖されたこと。

2号 死亡又は解散

3号 取引資格の取消し

85条 (役員又は取引参加者の氏名等の変更)

1項 株式会社商品取引所 は、 第79条第1項第3号 《前条の許可を受けようとする者は、次に掲げ…》 る事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。 1 商号 2 資本金の額 3 本店、支店その他の営業所の所在地 4 上場商品又は上場商品指数 5 役員の氏名又は名称及び住所 6 取引参加者 、第5号又は第6号に掲げる事項(本店の所在地を除く。)について変更があつたときは、遅滞なく、その旨を記載した変更届出書を主務大臣に提出しなければならない。

2項 前項の変更届出書には、その変更を証する書面及び主務省令で定める書類を添付しなければならない。

86条 (議決権の保有制限)

1項 何人も、 株式会社商品取引所 の総株主の議決権(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下同じ。)の100分の二十(その財務及び営業の方針の決定に対して重要な影響を与えることが推測される事実として主務省令で定める事実がある場合には、100分の十五。以下この条、第3款及び 第96条の40第4項 《4 前項の措置がとられた場合において、当…》 該措置をとつた者がなお株式会社商品取引所の保有基準割合以上の数の対象議決権の保有者であるときは、当該株式会社商品取引所を子会社とする会社でなくなつた日を第86条第4項の特定保有者となつた日とみなして、 において「 保有基準割合 」という。)以上の数の議決権( 社債、株式等の振替に関する法律 2001年法律第75号第147条第1項 《第145条第1項に規定する場合において、…》 同項に規定する振替機関が同項及び同条第3項の義務の全部を履行するまでの間は、各株主は、当該株主の有する当該銘柄の振替株式のうち第1号の数が第2号の総数に占める割合を同条第1項に規定する超過数同条第3項 又は 第148条第1項 《第146条第1項に規定する場合において、…》 同項に規定する口座管理機関が同項及び同条第3項の義務の全部を履行するまでの間は、株主当該口座管理機関又はその下位機関が開設した口座に記載又は記録がされた振替株式についての株主に限る。は、その有する当該 の規定により発行者に対抗することができない株式に係る議決権を含み、取得又は保有の態様その他の事情を勘案して主務省令で定めるものを除く。以下この節において「 対象議決権 」という。)を取得し、又は保有してはならない。ただし、 商品 取引所、商品取引所持株会社、金融商品取引所( 金融商品取引法 第2条第16項 《16 この法律において「金融商品取引所」…》 とは、第80条第1項の規定により内閣総理大臣の免許を受けて金融商品市場を開設する金融商品会員制法人又は株式会社をいう。 に規定する金融商品取引所をいい、政令で定める者に限る。以下同じ。又は金融商品取引所持株会社(同条第18項に規定する金融商品取引所持株会社をいい、政令で定める者に限る。以下同じ。)が取得し、又は保有する場合は、この限りでない。

2項 前項本文の規定は、保有する 対象議決権 の数に増加がない場合その他の主務省令で定める場合において、 株式会社商品取引所 の総株主の議決権の 保有基準割合 以上の数の対象議決権を取得し、又は保有することとなるときには、適用しない。

3項 前項の場合において、 株式会社商品取引所 の総株主の議決権の 保有基準割合 以上の数の 対象議決権 を取得し、又は保有することとなつた者(以下この条において「 特定保有者 」という。)は、 特定保有者 になつた旨その他主務省令で定める事項を、遅滞なく、主務大臣に届け出なければならない。

4項 第2項の場合において、 特定保有者 は、特定保有者となつた日から3月以内に、 株式会社商品取引所 保有基準割合 未満の数の 対象議決権 の保有者となるために必要な措置をとらなければならない。ただし、当該特定保有者が 第96条の19第1項 《地方公共団体その他の政令で定める者以下こ…》 の条、第96条の28第4項及び第96条の31において「地方公共団体等」という。は、第86条第1項本文の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認可を受けて、株式会社商品取引所の総株主 に規定する地方公共団体等である場合であつて、当該地方公共団体等が同項の規定により主務大臣の認可を受けたときは、この限りでない。

5項 次の各号に掲げる場合における前各項の規定の適用については、当該各号に定める 対象議決権 は、これを取得し、又は保有するものとみなす。

1号 金銭の信託契約その他の契約又は法律の規定に基づき、 株式会社商品取引所 対象議決権 を行使することができる権限又は当該議決権の行使について指図を行うことができる権限を有し、又は有することとなる場合当該対象議決権

2号 株式の所有関係、親族関係その他の政令で定める特別の関係にある者が 株式会社商品取引所 対象議決権 を取得し、又は保有する場合当該特別の関係にある者が取得し、又は保有する対象議決権

6項 前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

86条の2 (対象議決権保有届出書の提出)

1項 株式会社商品取引所 の総株主の議決権の100分の5を超える 対象議決権 の保有者(以下この項において「 対象議決権保有者 」という。)となつた者は、主務省令で定めるところにより、対象議決権保有割合(対象議決権保有者の保有する当該対象議決権の数を当該株式会社商品取引所の総株主の議決権の数で除して得た割合をいう。)、保有の目的その他主務省令で定める事項を記載した対象議決権保有届出書を、遅滞なく、主務大臣に提出しなければならない。

2項 前条第5項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。

86条の3 (対象議決権保有届出書の提出者に対する報告徴収及び立入検査)

1項 主務大臣は、この法律の施行のため必要があると認めるときは、前条第1項の 対象議決権 保有届出書の提出者に対し、その業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又はその職員に、その者の事務所若しくは営業所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件の検査(当該対象議決権保有届出書の記載に関し必要な検査に限る。)をさせることができる。

2項 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。

3項 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

87条 (発行済株式の総数等の縦覧)

1項 株式会社商品取引所 は、主務省令で定めるところにより、その発行済株式の総数、総株主の議決権の数その他の主務省令で定める事項を、公衆の縦覧に供しなければならない。

88条 (資本金の減少の認可等)

1項 株式会社商品取引所 は、その資本金の額を減少しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認可を受けなければならない。

2項 株式会社商品取引所 は、その資本金の額を増加しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣に届け出なければならない。

89条 (仮取締役、仮監査役等)

1項 主務大臣は、 株式会社商品取引所 の取締役、代表取締役、執行役、代表執行役又は監査役の職務を行う者がない場合において、必要があると認めるときは、仮取締役、仮代表取締役、仮執行役、仮代表執行役又は仮監査役を選任することができる。

2項 会社法第346条第2項及び第3項、第351条第2項及び第3項並びに第401条第3項及び第4項(同法第403条第3項及び第420条第3項において準用する場合を含む。)の規定は、 株式会社商品取引所 には、適用しない。

90条 (主務大臣の嘱託登記)

1項 主務大臣は、前条第1項の規定により、仮取締役、仮代表取締役、仮執行役、仮代表執行役又は仮監査役を選任したときは、当該 株式会社商品取引所 の本店の所在地の登記所にその旨の登記を嘱託しなければならない。

2項 前項の規定により主務大臣が登記を嘱託するときは、嘱託書に、当該登記の原因となる事由に係る処分を行つたことを証する書面を添付しなければならない。

91条 (役員等の兼職禁止)

1項 株式会社商品取引所 の役員は、他の 商品 取引所の役員の地位を占めてはならない。

2項 前項の規定は、 株式会社商品取引所 の清算人について準用する。

92条 (役員の欠格条件)

1項 第49条 《役員の欠格条件 第15条第2項第1号い…》 からるまでのいずれかに該当する者は、会員商品取引所の役員となることができない。 2 会員商品取引所の役員が前項に規定する者に該当することとなつたときは、その職を失う。 の規定は、 株式会社商品取引所 の役員について準用する。

93条 (業務規程等の備置き及び閲覧等)

1項 株式会社商品取引所 は、業務規程を株式会社商品取引所の各営業所に、 取引参加者 名簿を本店に備え置かなければならない。

2項 取引参加者 名簿には、各取引参加者について次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。

1号 氏名又は商号若しくは名称及び住所

2号 取引資格取得年月日

3号 取引をする 商品 市場における 上場商品 又は上場商品指数

4号 商品 先物取引業者であるときは、許可年月日

3項 第57条第4項 《4 会員及び会員商品取引所の債権者は、当…》 該会員商品取引所の事業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該会員商品取引所の定めた費用を支払わなければならない。 1 第1項又は 及び第5項の規定は、第1項の規定により備え置く業務規程及び 取引参加者 名簿について準用する。この場合において、同条第4項中「会員及び 会員商品取引所 の債権者」とあるのは「 株式会社商品取引所 の株主、取引参加者及び債権者」と、「会員商品取引所の事業時間内」とあるのは「株式会社商品取引所の営業時間内」と、同項ただし書中「会員商品取引所の定めた」とあるのは「株式会社商品取引所の定めた」と、同条第5項中「会員商品取引所」とあるのは「株式会社商品取引所」と読み替えるものとする。

4項 株式会社商品取引所 取引参加者 は、株式会社商品取引所の定款について会社法第31条第2項各号に掲げる請求をすることができる。ただし、同項第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該株式会社商品取引所の定めた費用を支払わなければならない。

94条 (許可の失効)

1項 株式会社商品取引所 が次の各号のいずれかに該当するときは、 第78条 《株式会社商品取引所の許可 株式会社商品…》 取引所になろうとする者は、主務大臣の許可を受けなければならない。 の許可は、効力を失う。

1号 業務規程で定めた 株式会社商品取引所 としての存続期間の満了

2号 分割により事業の全部を承継させ、又は事業の全部を譲渡したとき。

3号 取引参加者 の数がすべての 商品 市場について10人以下となつたとき。

4号 解散したとき。

5号 設立、合併(当該合併により設立される者が 株式会社商品取引所 であるものに限る。又は新設分割(当該新設分割により設立される者が株式会社商品取引所であるものに限る。)を無効とする判決が確定したとき。

2項 前項第2号、第3号又は第5号の規定により許可が失効したときは、その代表者又は代表者であつた者は、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

95条 (一部の商品市場の閉鎖)

1項 株式会社商品取引所 は、その開設する 商品 市場において取引をする 取引参加者 の数が10人以下となつたときは、前条第1項第3号に該当する場合を除くほか、当該商品市場における取引を停止し、 第156条第1項 《商品取引所の業務規程、受託契約準則、紛争…》 処理規程又は市場取引監視委員会規程の変更は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 ただし、業務規程の軽微な変更であつて主務省令で定めるものについては、この限りでない。 の規定による業務規程の変更の認可の申請をしなければならない。

96条 (株式会社商品取引所の合併の認可等)

1項 次に掲げる事項は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

1号 株式会社商品取引所 の解散についての株主総会の決議

2号 株式会社商品取引所 を全部又は一部の当事者とする合併( 第145条第1項 《商品取引所を全部又は一部の当事者とする合…》 併合併後存続する者又は合併により設立される者が商品取引所であるものに限る。は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 の合併を除く。

2項 株式会社商品取引所 が前項に掲げる事由以外の事由により解散したときは、その代表者であつた者は、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。ただし、主務省令で定める場合は、この限りでない。

2款 自主規制委員会

96条の2 (権限等)

1項 株式会社商品取引所 は、定款の定めるところにより、自主規制委員会を置くことができる。

2項 自主規制委員会は、当該自主規制委員会を設置する 株式会社商品取引所 以下この款において「 特定株式会社商品取引所 」という。)の自主規制業務( 第5条の2第2項 《2 前項の「自主規制業務」とは、商品市場…》 について行う次に掲げる業務をいう。 1 会員等のこの法律、この法律に基づく命令若しくはこの法律に基づいてする主務大臣の処分第96条の二十二、第96条の三十四、第96条の四十、第159条、第160条及び に規定する自主規制業務をいう。以下この款において同じ。)に関する事項の決定を行う。

3項 自主規制委員会は、自主規制業務に関する事項の決定について、取締役会から委任を受けたものとみなす。

4項 特定株式会社商品取引所 の自主規制委員会は、自主規制業務に関する事項の決定について、執行役又は取締役に委任することができない。

5項 特定株式会社商品取引所 の取締役会は、会社法第362条第4項、第399条の13第4項から第6項まで及び第416条第4項の規定にかかわらず、次条第2項に規定する自主規制委員の選定及び 第96条の5第1項 《自主規制委員は、特定株式会社商品取引所の…》 取締役会の決議によつて解職することができる。 に規定する自主規制委員の解職について、執行役又は取締役に委任することができない。

96条の3 (組織)

1項 自主規制委員会は、自主規制委員3人以上で組織し、その過半数は、社外取締役でなければならない。

2項 自主規制委員は、 特定株式会社商品取引所 の取締役の中から、取締役会の決議によつて選定する。

3項 前項の決議は、議決に加わることができる取締役の過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上)が出席し、その過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上)で、かつ、出席した社外取締役の過半数をもつて行う。

4項 自主規制委員会に自主規制委員長を置き、自主規制委員の互選によつて社外取締役のうちからこれを定める。

5項 自主規制委員長は、自主規制委員会の会務を総理する。

6項 自主規制委員会は、あらかじめ、自主規制委員のうちから、自主規制委員長に事故がある場合に当該自主規制委員長の職務を代理する者を定めておかなければならない。

96条の4 (任期)

1項 自主規制委員の任期は、選定後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。

2項 自主規制委員は、四回に限り再選されることができる。

96条の5 (解職等)

1項 自主規制委員は、 特定株式会社商品取引所 の取締役会の決議によつて解職することができる。

2項 前項の決議は、議決に加わることができる取締役の過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上)が出席し、その過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上)で、かつ、出席した自主規制委員の過半数をもつて行う。

3項 第96条の3第1項 《自主規制委員会は、自主規制委員3人以上で…》 組織し、その過半数は、社外取締役でなければならない。 に規定する自主規制委員の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した自主規制委員は、新たに選定された自主規制委員(次項の1時自主規制委員の職務を行う者を含む。)が就任するまで、なお自主規制委員としての権利義務を有する。

4項 前項に規定する場合において、裁判所は、必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより、1時自主規制委員の職務を行う者を選任することができる。

5項 裁判所は、前項の1時自主規制委員の職務を行う者を選任した場合には、 特定株式会社商品取引所 がその者に対して支払う報酬の額を定めることができる。

6項 会社法第868条第1項、第870条第1項(第1号に係る部分に限る。)、第871条、第872条(第4号に係る部分に限る。)、第874条(第1号に係る部分に限る。)、第875条及び第876条の規定は、第4項の申立てがあつた場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

96条の6 (取締役の選任及び解任)

1項 第96条の3第3項 《3 前項の決議は、議決に加わることができ…》 る取締役の過半数これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上が出席し、その過半数これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上で、かつ、出席した社外取締役の過半数をもつて行う の規定は、監査役会設置会社又は監査等委員会設置会社である 特定株式会社商品取引所 が株主総会に提出する取締役の選任及び解任に関する議案の内容を決定する場合について準用する。

96条の7 (緊急の場合の取扱い)

1項 第96条の2第2項 《2 自主規制委員会は、当該自主規制委員会…》 を設置する株式会社商品取引所以下この款において「特定株式会社商品取引所」という。の自主規制業務第5条の2第2項に規定する自主規制業務をいう。以下この款において同じ。に関する事項の決定を行う。 及び第3項の規定にかかわらず、 特定株式会社商品取引所 の代表取締役又は代表執行役は、公益又は委託者の保護を図るため特に必要があると認める場合であつて、状況に照らし緊急を要するときは、 会員等 に対する処分その他の主務省令で定める自主規制業務に関する事項を決定することができる。

2項 前項の規定により 特定株式会社商品取引所 会員等 に対する処分その他の主務省令で定める自主規制業務に関する事項の決定をした場合には、当該 株式会社商品取引所 の代表取締役又は代表執行役は、自主規制委員会に対し、速やかに、その旨を報告しなければならない。

96条の8 (執行役又は取締役の行為の差止め)

1項 自主規制委員は、 特定株式会社商品取引所 の執行役又は取締役が自主規制業務に関し自主規制委員会の決定に違反する行為をし、又はその行為をするおそれがある場合において、当該行為によつて自主規制業務の適正な運営に著しい支障をきたすおそれがあるときは、当該執行役又は取締役に対し、当該行為をやめることを請求することができる。

2項 前項の場合において、裁判所が仮処分をもつて同項の執行役又は取締役に対し、その行為をやめることを命ずるときは、担保を立てさせないものとする。

96条の9 (業務規程等の変更の取扱い)

1項 特定株式会社商品取引所 は、当該 株式会社商品取引所 の業務規程その他の規則に定める事項のうち自主規制業務に関連するものとして主務省令で定めるものの変更又は廃止をしようとするときは、自主規制委員会の同意を得なければならない。

96条の10 (招集権者)

1項 自主規制委員会は、 第96条の3第4項 《4 自主規制委員会に自主規制委員長を置き…》 、自主規制委員の互選によつて社外取締役のうちからこれを定める。 に規定する自主規制委員長(自主規制委員長に事故があるときは、同条第6項に規定する自主規制委員長の職務を代理する者。次条及び 第96条の12第1項 《自主規制委員会を招集するには、自主規制委…》 員長は、自主規制委員会の日の1週間これを下回る期間を自主規制委員会で定めた場合にあつては、その期間前までに、各自主規制委員に対してその通知を発しなければならない。 において同じ。)が招集する。

96条の11 (招集請求)

1項 自主規制委員は、自主規制委員長に対し、自主規制委員会の目的である事項及び招集の理由を示して、自主規制委員会の招集を請求することができる。

96条の12 (招集手続)

1項 自主規制委員会を招集するには、自主規制委員長は、自主規制委員会の日の1週間(これを下回る期間を自主規制委員会で定めた場合にあつては、その期間)前までに、各自主規制委員に対してその通知を発しなければならない。

2項 前項の規定にかかわらず、自主規制委員会は、自主規制委員の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。

3項 特定株式会社商品取引所 の執行役、取締役、会計参与又は会計監査人は、自主規制委員会の要求があつたときは、当該自主規制委員会に出席し、当該自主規制委員会が求めた事項について説明をしなければならない。

96条の13 (決議)

1項 自主規制委員会の決議は、議決に加わることができる自主規制委員の過半数が出席し、その過半数で、かつ、出席した社外取締役である自主規制委員の過半数をもつて行う。

2項 前項の決議について特別の利害関係を有する自主規制委員は、議決に加わることができない。

3項 自主規制委員会の議事については、主務省令で定めるところにより、議事録を作成し、議事録が書面をもつて作成されているときは、出席した自主規制委員は、これに署名し、又は記名押印しなければならない。

4項 自主規制委員会が選定する自主規制委員は、第1項の規定による決議後、遅滞なく、当該決議の内容を取締役会に報告しなければならない。

5項 第3項の議事録は、電磁的記録をもつて作成することができる。この場合において、当該電磁的記録に記録された事項については、主務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。

6項 前各項に定めるもののほか、議事の手続その他自主規制委員会の運営に関し必要な事項は、自主規制委員会が定める。

96条の14 (議事録)

1項 特定株式会社商品取引所 は、自主規制委員会の日から10年間、前条第3項の議事録をその本店に備え置かなければならない。

2項 当該 株式会社商品取引所 の取締役は、次に掲げるものの閲覧及び謄写をすることができる。

1号 前項の議事録が書面をもつて作成されているときは、当該書面

2号 前項の議事録が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を主務省令で定める方法により表示したもの

3項 当該 株式会社商品取引所 の株主は、その権利を行使するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、第1項の議事録について前項各号に掲げるものの閲覧又は謄写の請求をすることができる。

4項 前項の規定は、当該 株式会社商品取引所 の債権者が自主規制委員の責任を追及するため必要があるとき及び当該株式会社商品取引所を子会社とする者の株主又は会員がその権利を行使するため必要があるときについて準用する。

5項 裁判所は、第3項(前項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の請求に係る閲覧又は謄写をすることにより、当該 株式会社商品取引所 、当該株式会社商品取引所を子会社とする者又は当該株式会社商品取引所の子会社に著しい損害を及ぼすおそれがあると認めるときは、第3項の許可をすることができない。

6項 会社法第868条第1項、第869条、第870条第2項(第1号に係る部分に限る。)、第870条の二、第871条本文、第872条(第5号に係る部分に限る。)、第872条の二、第873条本文、第875条及び第876条の規定は、第3項の許可について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

96条の15 (報告の省略)

1項 特定株式会社商品取引所 の執行役、取締役、会計参与又は会計監査人が自主規制委員全員に対して自主規制委員会に報告すべき事項を通知したときは、当該事項を自主規制委員会へ報告することを要しない。

96条の16 (公衆縦覧)

1項 特定株式会社商品取引所 は、自主規制委員の名簿を公衆の縦覧に供しなければならない。

96条の17 (自主規制委員会の職務執行のための決定)

1項 特定株式会社商品取引所 の取締役会は、自主規制委員会の職務の執行のため必要なものとして主務省令で定める事項を決定しなければならない。

96条の18 (監査役等の出席)

1項 監査役会設置会社である 特定株式会社商品取引所 の監査役、監査等委員会設置会社である特定株式会社商品取引所の監査等委員会により選定された監査等委員又は指名委員会等設置会社である特定株式会社商品取引所の監査委員会により選定された監査委員は、必要があると認めるときは、特定株式会社商品取引所の自主規制委員会に出席し、意見を述べることができる。

3款 主要株主

96条の19 (認可等)

1項 地方公共団体その他の政令で定める者(以下この条、 第96条の28第4項 《4 第2項の場合において、特定保有者は、…》 特定保有者となつた日から3月以内に、商品取引所持株会社の保有基準割合未満の数の対象議決権の保有者となるために必要な措置をとらなければならない。 ただし、当該特定保有者が地方公共団体等である場合であつて 及び 第96条の31 《主要株主に係る認可等 地方公共団体等は…》 、第96条の28第1項本文の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認可を受けて、商品取引所持株会社の総株主の議決権の保有基準割合以上100分の五十以下の数の対象議決権を取得し、又は において「 地方公共団体等 」という。)は、 第86条第1項 《何人も、株式会社商品取引所の総株主の議決…》 権株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を 本文の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認可を受けて、 株式会社商品取引所 の総株主の議決権の 保有基準割合 以上100分の五十以下の数の 対象議決権 を取得し、又は保有することができる。

2項 前項の認可を受けた 地方公共団体等 は、同項及び 第86条第1項 《何人も、株式会社商品取引所の総株主の議決…》 権株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を 本文の規定にかかわらず、その保有する 対象議決権 の数に増加がない場合その他の主務省令で定める場合には、 株式会社商品取引所 の総株主の議決権の100分の50を超える対象議決権を取得し、又は保有することができる。

3項 前項の場合において、 株式会社商品取引所 の総株主の議決権の100分の50を超える 対象議決権 を取得し、又は保有することとなつた 地方公共団体等 以下この条において「 特定保有団体等 」という。)は、 特定保有団体等 になつた旨その他主務省令で定める事項を、遅滞なく、主務大臣に届け出なければならない。

4項 第2項の場合において、 特定保有団体等 は、特定保有団体等となつた日から3月以内に、 株式会社商品取引所 の総株主の議決権の100分の五十以下の数の 対象議決権 の保有者となるために必要な措置をとらなければならない。

5項 特定保有団体等 は、前項の規定により 株式会社商品取引所 の総株主の議決権の100分の五十以下の数の 対象議決権 の保有者となつたときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

6項 第3条第2項 《2 主務大臣は、前項ただし書の認可に条件…》 を付することができる。 及び第3項の規定は、第1項の認可について準用する。

96条の20 (認可基準)

1項 主務大臣は、前条第1項の認可の申請があつた場合においては、その申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。

1号 認可申請者がその 対象議決権 を行使することにより、 株式会社商品取引所 の業務の健全かつ適切な運営を損なうおそれがないこと。

2号 認可申請者が 商品 取引所の業務の公共性に関し10分な理解を有すること。

2項 主務大臣は、前項の規定により審査した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、その認可を与えなければならない。

1号 認可申請者が次のいずれかに該当する者であるとき。

心身の故障により株主の権利を適切に行使することができない者として主務省令で定める者

第15条第2項第1号 《2 主務大臣は、第9条の許可の申請が次の…》 各号のいずれかに該当する場合には、前項の規定にかかわらず、同条の許可をしてはならない。 1 発起人のうちに次のいずれかに該当する者があるとき。 い 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者 ろからぬまでのいずれかに該当する者

営業に関し成年者と同1の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人がい、ろ又はにのいずれかに該当するもの

法人でその役員のうちにいからはまでのいずれかに該当する者のあるもの

2号 申請書又はこれに添付すべき書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があるとき。

96条の21 (報告徴収及び立入検査)

1項 主務大臣は、この法律の施行のため必要があると認めるときは、 株式会社商品取引所 主要株主 第96条の19第1項 《地方公共団体その他の政令で定める者以下こ…》 の条、第96条の28第4項及び第96条の31において「地方公共団体等」という。は、第86条第1項本文の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認可を受けて、株式会社商品取引所の総株主 の認可を受けた者をいう。以下この款において同じ。)に対し、当該株式会社商品取引所の業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又はその職員に、当該主要株主の事務所若しくは営業所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件の検査(当該株式会社商品取引所の業務又は財産に関し必要な検査に限る。)をさせることができる。

2項 前項の規定は、 株式会社商品取引所 保有基準割合 以上100分の五十以下の数の 対象議決権 を保有する金融 商品 取引所及び金融商品取引所持株会社について準用する。

3項 第86条の3第2項 《2 前項の規定により立入検査をする職員は…》 、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。 及び第3項の規定は、第1項(前項において準用する場合を含む。)の規定による立入検査について準用する。

96条の22 (監督上の処分)

1項 主務大臣は、 株式会社商品取引所 主要株主 この法律等 に違反したとき、又は主要株主の行為が株式会社商品取引所の業務の健全かつ適切な運営を損なうおそれがあると認めるときは、当該主要株主に対し、 第96条の19第1項 《地方公共団体その他の政令で定める者以下こ…》 の条、第96条の28第4項及び第96条の31において「地方公共団体等」という。は、第86条第1項本文の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認可を受けて、株式会社商品取引所の総株主 の認可を取り消し、その他監督上必要な措置をとることを命ずることができる。

2項 前項の規定により 第96条の19第1項 《地方公共団体その他の政令で定める者以下こ…》 の条、第96条の28第4項及び第96条の31において「地方公共団体等」という。は、第86条第1項本文の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認可を受けて、株式会社商品取引所の総株主 の認可を取り消された者は、当該認可を取り消された日から3月以内に、 株式会社商品取引所 保有基準割合 未満の数の 対象議決権 の保有者となるために必要な措置をとらなければならない。

3項 主務大臣は、第1項の規定による処分を行おうとする場合において必要があると認めるときは、参考人の出頭を求めてその意見を聴取し、若しくは参考人にその意見若しくは報告の提出を求め、又は鑑定人に出頭を求めて鑑定をさせることができる。

4項 第1項の規定による認可の取消しに係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。ただし、主務大臣が当該処分の名あて人となるべき者の業務に関する秘密を保つため必要があると認めるとき、又は公益上必要があると認めるときは、この限りでない。

5項 第1項の規定は 株式会社商品取引所 保有基準割合 以上100分の五十以下の数の 対象議決権 を保有する 商品 取引所、商品取引所持株会社、金融商品取引所及び金融商品取引所持株会社について、第3項の規定はこの項において準用する第1項の規定による処分について準用する。

96条の23 (認可の失効)

1項 株式会社商品取引所 主要株主 が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、 第96条の19第1項 《地方公共団体その他の政令で定める者以下こ…》 の条、第96条の28第4項及び第96条の31において「地方公共団体等」という。は、第86条第1項本文の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認可を受けて、株式会社商品取引所の総株主 の認可は、その効力を失う。

1号 認可を受けた日から6月以内に 保有基準割合 以上の数の 対象議決権 の保有者とならなかつたとき。

2号 保有基準割合 未満の数の 対象議決権 の保有者となつたとき。

3号 商品 取引所、商品取引所持株会社、金融商品取引所又は金融商品取引所持株会社となつたとき。

2項 前項の規定により認可が失効したとき(同項第3号に係る場合にあつては、金融 商品 取引所又は金融商品取引所持株会社となつたときに限る。)は、 主要株主 であつた者は、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

96条の24 (対象議決権に係る規定の準用)

1項 第86条第5項 《5 次の各号に掲げる場合における前各項の…》 規定の適用については、当該各号に定める対象議決権は、これを取得し、又は保有するものとみなす。 1 金銭の信託契約その他の契約又は法律の規定に基づき、株式会社商品取引所の対象議決権を行使することができる の規定は、 第96条の19第1項 《地方公共団体その他の政令で定める者以下こ…》 の条、第96条の28第4項及び第96条の31において「地方公共団体等」という。は、第86条第1項本文の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認可を受けて、株式会社商品取引所の総株主 から第5項まで、 第96条の20第1項 《主務大臣は、前条第1項の認可の申請があつ…》 た場合においては、その申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。 1 認可申請者がその対象議決権を行使することにより、株式会社商品取引所の業務の健全かつ適切な運営を損なうおそれが第96条の21第2項 《2 前項の規定は、株式会社商品取引所の保…》 有基準割合以上100分の五十以下の数の対象議決権を保有する金融商品取引所及び金融商品取引所持株会社について準用する。第96条の22第2項 《2 前項の規定により第96条の19第1項…》 の認可を取り消された者は、当該認可を取り消された日から3月以内に、株式会社商品取引所の保有基準割合未満の数の対象議決権の保有者となるために必要な措置をとらなければならない。 及び第5項並びに前条第1項の規定を適用する場合について準用する。

4款 商品取引所持株会社

96条の25 (認可等)

1項 株式会社商品取引所 を子会社としようとする者又は株式会社商品取引所を子会社とする会社の設立をしようとする者は、あらかじめ、主務大臣の認可を受けなければならない。ただし、 商品 取引所、金融商品取引所又は金融商品取引所持株会社が株式会社商品取引所を子会社とする場合は、この限りでない。

2項 前項の規定は、保有する 対象議決権 の数に増加がない場合その他の主務省令で定める場合において、 株式会社商品取引所 を子会社とすることとなるときには、適用しない。

3項 前項の場合において、 株式会社商品取引所 を子会社とすることとなつた会社(以下この条において「 特定持株会社 」という。)は、 特定持株会社 となつた日から3月以内に、株式会社商品取引所を子会社とする会社でなくなるために必要な措置をとらなければならない。ただし、当該特定持株会社が株式会社商品取引所を子会社とする会社であることについて主務大臣の認可を受けた場合は、この限りでない。

4項 第96条の19第3項 《3 前項の場合において、株式会社商品取引…》 所の総株主の議決権の100分の50を超える対象議決権を取得し、又は保有することとなつた地方公共団体等以下この条において「特定保有団体等」という。は、特定保有団体等になつた旨その他主務省令で定める事項を 及び第5項の規定は、 特定持株会社 について準用する。この場合において、同条第3項中「前項」とあるのは「 第96条の25第2項 《2 前項の規定は、保有する対象議決権の数…》 に増加がない場合その他の主務省令で定める場合において、株式会社商品取引所を子会社とすることとなるときには、適用しない。 」と、同条第5項中「前項」とあるのは「 第96条の25第3項 《3 前項の場合において、株式会社商品取引…》 所を子会社とすることとなつた会社以下この条において「特定持株会社」という。は、特定持株会社となつた日から3月以内に、株式会社商品取引所を子会社とする会社でなくなるために必要な措置をとらなければならない 」と、「 株式会社商品取引所 の総株主の議決権の100分の五十以下の数の 対象議決権 の保有者となつたとき」とあるのは「株式会社商品取引所を子会社とする会社でなくなつたとき」と読み替えるものとする。

5項 第3条第2項 《2 主務大臣は、前項ただし書の認可に条件…》 を付することができる。 及び第3項の規定は、第1項及び第3項ただし書の認可について準用する。

96条の26 (認可の申請)

1項 前条第1項又は第3項ただし書の認可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。

1号 商号

2号 資本金の額

3号 本店、支店その他の営業所の所在地

4号 役員の氏名又は名称及び住所

2項 前項の申請書には、定款その他主務省令で定める書類を添付しなければならない。

3項 前項の場合において、定款が電磁的記録で作成されているときは、書面に代えて電磁的記録を添付することができる。

96条の27 (認可審査基準)

1項 主務大臣は、前条第1項の規定による認可の申請があつた場合においては、その申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。

1号 認可申請者又は認可を受けて設立される会社(以下この条において「 認可申請者等 」という。)が専ら 株式会社商品取引所 又は株式会社商品取引所及び 商品 取引所関連会社(商品市場開設業務に附帯する業務を行う会社、商品市場開設業務に関連する業務及びこれに附帯する業務を行う会社、国際協力排出削減量に係る取引を行う市場の開設の業務及びこれに附帯する業務を行う会社、取引所金融商品市場の開設の業務及びこれに附帯する業務を行う会社又は取引所金融商品市場の開設に関連する業務及びこれに附帯する業務を行う会社をいう。 第96条の36 《業務の範囲 商品取引所持株会社は、子会…》 社である株式会社商品取引所及び商品取引所関連会社の経営管理を行うこと並びにこれらに附帯する業務のほか、他の業務を行うことができない。 2 商品取引所持株会社は、その業務を行うに当たつては、子会社である において同じ。)を子会社として保有することを目的とする者であること。

2号 認可申請者等 及びその子会社となる 株式会社商品取引所 の収支の見込みが良好であること。

3号 認可申請者等 がその人的構成に照らして、その子会社となる 株式会社商品取引所 の経営管理を的確かつ公正に遂行することができる知識及び経験を有すること。

4号 認可申請者が10分な社会的信用を有する者であること。

2項 主務大臣は、前項の規定により審査した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、その認可を与えなければならない。

1号 認可申請者等 が株式会社(次に掲げる機関を置くものに限る。)でないとき。

取締役会

監査役、監査等委員会又は指名委員会等

2号 認可申請者がこの法律又はこの法律に相当する外国の法令の規定により罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その執行の終わつた日又は執行を受けることがないこととなつた日から5年を経過しない者であるとき。

3号 認可申請者が 第96条の22第1項 《主務大臣は、株式会社商品取引所の主要株主…》 がこの法律等に違反したとき、又は主要株主の行為が株式会社商品取引所の業務の健全かつ適切な運営を損なうおそれがあると認めるときは、当該主要株主に対し、第96条の19第1項の認可を取り消し、その他監督上必第96条の34第1項 《主務大臣は、商品取引所持株会社の主要株主…》 がこの法律等に違反したとき、又は主要株主の行為が当該商品取引所持株会社の子会社である株式会社商品取引所の業務の健全かつ適切な運営を損なうおそれがあると認めるときは、当該主要株主に対し、第96条の31第 若しくは 第96条の40第1項 《主務大臣は、商品取引所持株会社がこの法律…》 等に違反したとき、商品取引所持株会社の行為がその子会社である株式会社商品取引所の業務の健全かつ適切な運営を損なうおそれがあると認めるとき、又は商品取引所持株会社の子会社の行為が当該商品取引所持株会社の の規定により認可を取り消され、 第159条第1項 《主務大臣は、商品取引所が次の各号のいずれ…》 かに該当する場合において、公益若しくは取引の信義則の確保のため又は委託者の保護のため必要かつ適当であると認めるときは、当該商品取引所に対し、当該各号に定める処分をすることができる。 1 この法律等、第 若しくは第2項、 第186条第1項 《主務大臣は、商品取引清算機関がこの法律、…》 この法律に基づく命令又はこの法律に基づいてする主務大臣の処分以下この条において「この法律等」という。に違反した場合において、商品取引債務引受業の適正かつ確実な遂行のため必要かつ適当であると認めるときは 若しくは第2項、 第235条第3項 《3 主務大臣は、前項の規定により商品先物…》 取引業の停止を命じた場合において、その日から3月を経過した日における当該商品先物取引業者の純資産額規制比率が引き続き100パーセントを下回り、かつ、当該商品先物取引業者の純資産額規制比率の状況が回復す第236条第1項 《主務大臣は、商品先物取引業者が次の各号の…》 いずれかに該当する場合においては、当該商品先物取引業者の第190条第1項の許可を取り消し、又は6月以内の期間を定めて商品市場における取引若しくは商品先物取引業の停止を命ずることができる。 1 第15条 若しくは 第340条第1項 《主務大臣は、第1種特定施設開設者が次の各…》 号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消し、又は6月以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反 第345条 《準用 第334条から第338条まで、第…》 340条及び第341条の規定は、第2種特定施設開設者について準用する。 この場合において、第335条第1項中「第332条第2項第3号又は第4号」とあるのは「第342条第2項第3号又は第4号」と、同条第 において準用する場合を含む。)の規定により許可を取り消され、若しくは 第240条の23第1項 《主務大臣は、商品先物取引仲介業者が次の各…》 号のいずれかに該当する場合においては、当該商品先物取引仲介業者の第240条の2第1項の登録を取り消し、6月以内の期間を定めて商品先物取引仲介業の全部又は一部の停止を命じ、その他監督上必要な事項を命ずる の規定により登録を取り消され、これらの取消しの日から5年を経過しない者又はこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種の認可、許可若しくは登録(当該認可、許可又は登録に類する免許その他の行政処分を含む。)を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者であるとき。

4号 認可申請者等 の役員のうちに 第15条第2項第1号 《2 主務大臣は、第9条の許可の申請が次の…》 各号のいずれかに該当する場合には、前項の規定にかかわらず、同条の許可をしてはならない。 1 発起人のうちに次のいずれかに該当する者があるとき。 い 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者 いからるまでのいずれかに該当する者があるとき。

5号 認可申請書又はこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに重要な事項について虚偽の記載又は記録があるとき。

96条の28 (議決権の保有制限)

1項 何人も、 商品 取引所持株会社の総株主の議決権の100分の二十(その財務及び営業の方針の決定に対して重要な影響を与えることが推測される事実として主務省令で定める事実がある場合には、100分の十五。以下この款( 第96条の40第4項 《4 前項の措置がとられた場合において、当…》 該措置をとつた者がなお株式会社商品取引所の保有基準割合以上の数の対象議決権の保有者であるときは、当該株式会社商品取引所を子会社とする会社でなくなつた日を第86条第4項の特定保有者となつた日とみなして、 を除く。)において「 保有基準割合 」という。)以上の数の 対象議決権 を取得し、又は保有してはならない。ただし、商品取引所又は金融商品取引所が取得し、又は保有する場合は、この限りでない。

2項 前項本文の規定は、保有する 対象議決権 の数に増加がない場合その他の主務省令で定める場合において、 商品 取引所持株会社の総株主の議決権の 保有基準割合 以上の数の対象議決権を取得し、又は保有することとなるときには、適用しない。

3項 前項の場合において、 商品 取引所持株会社の総株主の議決権の 保有基準割合 以上の数の 対象議決権 を取得し、又は保有することとなつた者(以下この条において「 特定保有者 」という。)は、 特定保有者 になつた旨その他主務省令で定める事項を、遅滞なく、主務大臣に届け出なければならない。

4項 第2項の場合において、 特定保有者 は、特定保有者となつた日から3月以内に、 商品 取引所持株会社の 保有基準割合 未満の数の 対象議決権 の保有者となるために必要な措置をとらなければならない。ただし、当該特定保有者が 地方公共団体等 である場合であつて、当該地方公共団体等が 第96条の31第1項 《地方公共団体等は、第96条の28第1項本…》 文の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認可を受けて、商品取引所持株会社の総株主の議決権の保有基準割合以上100分の五十以下の数の対象議決権を取得し、又は保有することができる。 の認可を受けたときは、この限りでない。

5項 前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

96条の29 (対象議決権保有届出書の提出)

1項 商品 取引所持株会社の総株主の議決権の100分の5を超える 対象議決権 の保有者(以下この条において「 対象議決権保有者 」という。)となつた者は、主務省令で定めるところにより、対象議決権保有割合(対象議決権保有者の保有する当該対象議決権の数を当該商品取引所持株会社の総株主の議決権の数で除して得た割合をいう。)、保有の目的その他主務省令で定める事項を記載した対象議決権保有届出書を、遅滞なく、主務大臣に提出しなければならない。

96条の30 (対象議決権保有届出書の提出者に対する報告徴収及び立入検査)

1項 主務大臣は、この法律の施行のため必要があると認めるときは、前条の 対象議決権 保有届出書の提出者に対し、その業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又はその職員に、その者の事務所若しくは営業所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件の検査(当該対象議決権保有届出書の記載に関し必要な検査に限る。)をさせることができる。

2項 第86条の3第2項 《2 前項の規定により立入検査をする職員は…》 、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。 及び第3項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。

96条の31 (主要株主に係る認可等)

1項 地方公共団体等 は、 第96条の28第1項 《何人も、商品取引所持株会社の総株主の議決…》 権の100分の二十その財務及び営業の方針の決定に対して重要な影響を与えることが推測される事実として主務省令で定める事実がある場合には、100分の十五。以下この款第96条の40第4項を除く。において「保 本文の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認可を受けて、 商品 取引所持株会社の総株主の議決権の 保有基準割合 以上100分の五十以下の数の 対象議決権 を取得し、又は保有することができる。

2項 前項の認可を受けた 地方公共団体等 は、同項及び 第96条の28第1項 《何人も、商品取引所持株会社の総株主の議決…》 権の100分の二十その財務及び営業の方針の決定に対して重要な影響を与えることが推測される事実として主務省令で定める事実がある場合には、100分の十五。以下この款第96条の40第4項を除く。において「保 本文の規定にかかわらず、その保有する 対象議決権 の数に増加がない場合その他の主務省令で定める場合には、 商品 取引所持株会社の総株主の議決権の100分の50を超える対象議決権を取得し、又は保有することができる。

3項 前項の場合において、 商品 取引所持株会社の総株主の議決権の100分の50を超える 対象議決権 を取得し、又は保有することとなつた 地方公共団体等 以下この条において「 特定保有団体等 」という。)は、 特定保有団体等 となつた日から3月以内に、商品取引所持株会社の総株主の議決権の100分の五十以下の数の対象議決権の保有者となるために必要な措置をとらなければならない。

4項 第96条の19第3項 《3 前項の場合において、株式会社商品取引…》 所の総株主の議決権の100分の50を超える対象議決権を取得し、又は保有することとなつた地方公共団体等以下この条において「特定保有団体等」という。は、特定保有団体等になつた旨その他主務省令で定める事項を 及び第5項の規定は、 特定保有団体等 について準用する。この場合において、同条第3項中「前項」とあるのは「 第96条の31第2項 《2 前項の認可を受けた地方公共団体等は、…》 同項及び第96条の28第1項本文の規定にかかわらず、その保有する対象議決権の数に増加がない場合その他の主務省令で定める場合には、商品取引所持株会社の総株主の議決権の100分の50を超える対象議決権を取 」と、同条第5項中「前項」とあるのは「 第96条の31第3項 《3 前項の場合において、商品取引所持株会…》 社の総株主の議決権の100分の50を超える対象議決権を取得し、又は保有することとなつた地方公共団体等以下この条において「特定保有団体等」という。は、特定保有団体等となつた日から3月以内に、商品取引所持 」と読み替えるものとする。

5項 第3条第2項 《2 主務大臣は、前項ただし書の認可に条件…》 を付することができる。 及び第3項の規定は、第1項の認可について準用する。

96条の32 (主要株主に係る認可基準)

1項 主務大臣は、前条第1項の認可の申請があつた場合においては、その申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。

1号 認可申請者がその 対象議決権 を行使することにより、 商品 取引所持株会社の子会社である 株式会社商品取引所 の業務の健全かつ適切な運営を損なうおそれがないこと。

2号 認可申請者が 商品 取引所の業務の公共性に関し10分な理解を有すること。

2項 第96条の20第2項 《2 主務大臣は、前項の規定により審査した…》 結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、その認可を与えなければならない。 1 認可申請者が次のいずれかに該当する者であるとき。 い 心身の故障 の規定は、前条第1項の認可について準用する。この場合において、 第96条の20第2項 《2 主務大臣は、前項の規定により審査した…》 結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、その認可を与えなければならない。 1 認可申請者が次のいずれかに該当する者であるとき。 い 心身の故障 中「前項」とあるのは、「 第96条の32第1項 《主務大臣は、前条第1項の認可の申請があつ…》 た場合においては、その申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。 1 認可申請者がその対象議決権を行使することにより、商品取引所持株会社の子会社である株式会社商品取引所の業務の健 」と読み替えるものとする。

96条の33 (主要株主に対する報告徴収及び立入検査)

1項 主務大臣は、この法律の施行のため必要があると認めるときは、 商品 取引所持株会社の 主要株主 第96条の31第1項 《地方公共団体等は、第96条の28第1項本…》 文の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認可を受けて、商品取引所持株会社の総株主の議決権の保有基準割合以上100分の五十以下の数の対象議決権を取得し、又は保有することができる。 の認可を受けた者をいう。以下この款において同じ。)に対し、当該商品取引所持株会社若しくはその子会社である 株式会社商品取引所 の業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又はその職員に、当該主要株主の事務所若しくは営業所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件の検査(当該商品取引所持株会社又はその子会社である株式会社商品取引所の業務又は財産に関し必要な検査に限る。)をさせることができる。

2項 前項の規定は、 商品 取引所持株会社の 保有基準割合 以上100分の五十以下の数の 対象議決権 を保有する金融商品取引所について準用する。

3項 第86条の3第2項 《2 前項の規定により立入検査をする職員は…》 、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。 及び第3項の規定は、第1項(前項において準用する場合を含む。)の規定による立入検査について準用する。

96条の34 (主要株主に対する監督上の処分)

1項 主務大臣は、 商品 取引所持株会社の 主要株主 この法律等 に違反したとき、又は主要株主の行為が当該商品取引所持株会社の子会社である 株式会社商品取引所 の業務の健全かつ適切な運営を損なうおそれがあると認めるときは、当該主要株主に対し、 第96条の31第1項 《地方公共団体等は、第96条の28第1項本…》 文の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認可を受けて、商品取引所持株会社の総株主の議決権の保有基準割合以上100分の五十以下の数の対象議決権を取得し、又は保有することができる。 の認可を取り消し、その他監督上必要な措置をとることを命ずることができる。

2項 前項の規定により 第96条の31第1項 《地方公共団体等は、第96条の28第1項本…》 文の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認可を受けて、商品取引所持株会社の総株主の議決権の保有基準割合以上100分の五十以下の数の対象議決権を取得し、又は保有することができる。 の認可を取り消された者は、当該認可を取り消された日から3月以内に、 商品 取引所持株会社の 保有基準割合 未満の数の 対象議決権 の保有者となるために必要な措置をとらなければならない。

3項 第96条の22第3項 《3 主務大臣は、第1項の規定による処分を…》 行おうとする場合において必要があると認めるときは、参考人の出頭を求めてその意見を聴取し、若しくは参考人にその意見若しくは報告の提出を求め、又は鑑定人に出頭を求めて鑑定をさせることができる。 の規定は第1項の規定による処分について、同条第4項の規定は第1項の規定による認可の取消しに係る聴聞について準用する。

4項 第1項の規定は 商品 取引所持株会社の 保有基準割合 以上100分の五十以下の数の 対象議決権 を保有する商品取引所及び金融商品取引所について、 第96条の22第3項 《3 主務大臣は、第1項の規定による処分を…》 行おうとする場合において必要があると認めるときは、参考人の出頭を求めてその意見を聴取し、若しくは参考人にその意見若しくは報告の提出を求め、又は鑑定人に出頭を求めて鑑定をさせることができる。 の規定はこの項において準用する第1項の規定による処分について準用する。

96条の35 (主要株主に係る認可の失効)

1項 商品 取引所持株会社の 主要株主 が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、 第96条の31第1項 《地方公共団体等は、第96条の28第1項本…》 文の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認可を受けて、商品取引所持株会社の総株主の議決権の保有基準割合以上100分の五十以下の数の対象議決権を取得し、又は保有することができる。 の認可は、その効力を失う。

1号 認可を受けた日から6月以内に 保有基準割合 以上の数の 対象議決権 の保有者とならなかつたとき。

2号 保有基準割合 未満の数の 対象議決権 の保有者となつたとき。

3号 商品 取引所又は金融商品取引所となつたとき。

2項 前項の規定により認可が失効したとき(同項第3号に係る場合にあつては、金融 商品 取引所となつたときに限る。)は、 主要株主 であつた者は、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

96条の36 (業務の範囲)

1項 商品 取引所持株会社は、子会社である 株式会社商品取引所 及び商品取引所関連会社の経営管理を行うこと並びにこれらに附帯する業務のほか、他の業務を行うことができない。

2項 商品 取引所持株会社は、その業務を行うに当たつては、子会社である 株式会社商品取引所 の業務の公共性に対する信頼及び健全かつ適切な運営を損なうことのないよう、子会社である株式会社商品取引所又は株式会社商品取引所及び商品取引所関連会社の適切な経営管理に努めなければならない。

96条の37 (子会社の範囲)

1項 商品 取引所持株会社は、商品市場開設業務及びこれに附帯する業務を行う会社以外の会社を子会社としてはならない。ただし、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認可を受けた場合は、商品市場開設業務に関連する業務及びこれに附帯する業務を行う会社、国際協力排出削減量に係る取引を行う市場の開設の業務及びこれに附帯する業務を行う会社、取引所金融商品市場の開設の業務及びこれに附帯する業務を行う会社又は取引所金融商品市場の開設に関連する業務及びこれに附帯する業務を行う会社を子会社とすることができる。

2項 第3条第2項 《2 主務大臣は、前項ただし書の認可に条件…》 を付することができる。 から第4項までの規定は、前項ただし書の認可について準用する。この場合において、同条第4項中「業務を行う」とあるのは「会社を子会社とする」と、「 商品 市場開設業務」とあるのは「商品取引所の商品市場開設業務」と読み替えるものとする。

96条の38 (認可の取消し)

1項 主務大臣は、 商品 取引所持株会社が 第96条の25第1項 《株式会社商品取引所を子会社としようとする…》 又は株式会社商品取引所を子会社とする会社の設立をしようとする者は、あらかじめ、主務大臣の認可を受けなければならない。 ただし、商品取引所、金融商品取引所又は金融商品取引所持株会社が株式会社商品取引所 又は第3項ただし書の認可を受けた当時既に 第96条の27第2項 《2 主務大臣は、前項の規定により審査した…》 結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、その認可を与えなければならない。 1 認可申請者等が株式会社次に掲げる機関を置くものに限る。でないとき 各号のいずれかに該当していたことが判明したときは、その認可を取り消すことができる。

96条の39 (報告徴収及び立入検査)

1項 主務大臣は、この法律の施行のため必要があると認めるときは、 商品 取引所持株会社若しくはその子会社に対し、当該商品取引所持株会社の業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又はその職員に、当該商品取引所持株会社若しくは当該子会社の事務所若しくは営業所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件の検査(当該子会社にあつては、当該商品取引所持株会社の業務又は財産に関し必要な検査に限る。)をさせることができる。

2項 第86条の3第2項 《2 前項の規定により立入検査をする職員は…》 、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。 及び第3項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。

96条の40 (監督上の処分)

1項 主務大臣は、 商品 取引所持株会社が この法律等 に違反したとき、商品取引所持株会社の行為がその子会社である 株式会社商品取引所 の業務の健全かつ適切な運営を損なうおそれがあると認めるとき、又は商品取引所持株会社の子会社の行為が当該商品取引所持株会社の子会社である株式会社商品取引所の業務の健全な運営を損なうおそれがあるにもかかわらず、当該行為の是正のため必要な措置をとることを怠つたときは、当該商品取引所持株会社に対し、 第96条の25第1項 《株式会社商品取引所を子会社としようとする…》 又は株式会社商品取引所を子会社とする会社の設立をしようとする者は、あらかじめ、主務大臣の認可を受けなければならない。 ただし、商品取引所、金融商品取引所又は金融商品取引所持株会社が株式会社商品取引所 若しくは第3項ただし書又は 第96条の37第1項 《商品取引所持株会社は、商品市場開設業務及…》 びこれに附帯する業務を行う会社以外の会社を子会社としてはならない。 ただし、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認可を受けた場合は、商品市場開設業務に関連する業務及びこれに附帯する業務を行う会社、 ただし書の認可を取り消し、その他監督上必要な措置をとることを命ずることができる。

2項 主務大臣は、 商品 取引所持株会社の役員が この法律等 に違反したときは、当該商品取引所持株会社に対し、当該役員の解任を命ずることができる。

3項 第1項の規定により 第96条の25第1項 《株式会社商品取引所を子会社としようとする…》 又は株式会社商品取引所を子会社とする会社の設立をしようとする者は、あらかじめ、主務大臣の認可を受けなければならない。 ただし、商品取引所、金融商品取引所又は金融商品取引所持株会社が株式会社商品取引所 又は第3項ただし書の認可を取り消された 商品 取引所持株会社は、速やかに、当該 株式会社商品取引所 を子会社とする会社でなくなるために必要な措置をとらなければならない。

4項 前項の措置がとられた場合において、当該措置をとつた者がなお 株式会社商品取引所 保有基準割合 以上の数の 対象議決権 の保有者であるときは、当該株式会社商品取引所を子会社とする会社でなくなつた日を 第86条第4項 《4 第2項の場合において、特定保有者は、…》 特定保有者となつた日から3月以内に、株式会社商品取引所の保有基準割合未満の数の対象議決権の保有者となるために必要な措置をとらなければならない。 ただし、当該特定保有者が第96条の19第1項に規定する地 特定保有者 となつた日とみなして、同項の規定を適用する。

5項 第96条の22第3項 《3 主務大臣は、第1項の規定による処分を…》 行おうとする場合において必要があると認めるときは、参考人の出頭を求めてその意見を聴取し、若しくは参考人にその意見若しくは報告の提出を求め、又は鑑定人に出頭を求めて鑑定をさせることができる。 の規定は第1項又は第2項の規定による処分について、同条第4項の規定は第1項又は第2項の規定による認可の取消し又は役員の解任の命令に係る聴聞について準用する。

96条の41 (認可の失効)

1項 商品 取引所持株会社が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、 第96条の25第1項 《株式会社商品取引所を子会社としようとする…》 又は株式会社商品取引所を子会社とする会社の設立をしようとする者は、あらかじめ、主務大臣の認可を受けなければならない。 ただし、商品取引所、金融商品取引所又は金融商品取引所持株会社が株式会社商品取引所 又は第3項ただし書の認可は、その効力を失う。

1号 株式会社商品取引所 を子会社とする会社でなくなつたとき(当該株式会社商品取引所の議決権の保有の態様その他の事情を勘案して主務省令で定める場合を除く。)。

2号 解散したとき。

3号 設立、合併(当該合併により設立される会社が 商品 取引所持株会社であるものに限る。又は新設分割(当該新設分割により設立された会社が商品取引所持株会社であるものに限る。)を無効とする判決が確定したとき。

4号 認可を受けた日から6月以内に 株式会社商品取引所 を子会社とする会社とならなかつたとき。

2項 前項の規定により認可が失効したときは、 商品 取引所持株会社であつた者は、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

96条の42 (対象議決権に係る規定の準用)

1項 第86条第5項 《5 次の各号に掲げる場合における前各項の…》 規定の適用については、当該各号に定める対象議決権は、これを取得し、又は保有するものとみなす。 1 金銭の信託契約その他の契約又は法律の規定に基づき、株式会社商品取引所の対象議決権を行使することができる の規定は、 第96条の25第2項 《2 前項の規定は、保有する対象議決権の数…》 に増加がない場合その他の主務省令で定める場合において、株式会社商品取引所を子会社とすることとなるときには、適用しない。 、同条第4項において準用する 第96条の19第3項 《3 前項の場合において、株式会社商品取引…》 所の総株主の議決権の100分の50を超える対象議決権を取得し、又は保有することとなつた地方公共団体等以下この条において「特定保有団体等」という。は、特定保有団体等になつた旨その他主務省令で定める事項を 及び第5項、 第96条の28第1項 《何人も、商品取引所持株会社の総株主の議決…》 権の100分の二十その財務及び営業の方針の決定に対して重要な影響を与えることが推測される事実として主務省令で定める事実がある場合には、100分の十五。以下この款第96条の40第4項を除く。において「保 から第4項まで、 第96条 《株式会社商品取引所の合併の認可等 次に…》 掲げる事項は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 1 株式会社商品取引所の解散についての株主総会の決議 2 株式会社商品取引所を全部又は一部の当事者とする合併第145条第1項の合併を除 の二十九、 第96条の31第1項 《地方公共団体等は、第96条の28第1項本…》 文の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認可を受けて、商品取引所持株会社の総株主の議決権の保有基準割合以上100分の五十以下の数の対象議決権を取得し、又は保有することができる。 から第3項まで、同条第4項において準用する 第96条の19第3項 《3 前項の場合において、株式会社商品取引…》 所の総株主の議決権の100分の50を超える対象議決権を取得し、又は保有することとなつた地方公共団体等以下この条において「特定保有団体等」という。は、特定保有団体等になつた旨その他主務省令で定める事項を 及び第5項、 第96条の32第1項 《主務大臣は、前条第1項の認可の申請があつ…》 た場合においては、その申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。 1 認可申請者がその対象議決権を行使することにより、商品取引所持株会社の子会社である株式会社商品取引所の業務の健第96条の33第2項 《2 前項の規定は、商品取引所持株会社の保…》 有基準割合以上100分の五十以下の数の対象議決権を保有する金融商品取引所について準用する。第96条の34第2項 《2 前項の規定により第96条の31第1項…》 の認可を取り消された者は、当該認可を取り消された日から3月以内に、商品取引所持株会社の保有基準割合未満の数の対象議決権の保有者となるために必要な措置をとらなければならない。 及び第4項、 第96条の35第1項 《商品取引所持株会社の主要株主が次の各号の…》 いずれかに該当することとなつたときは、第96条の31第1項の認可は、その効力を失う。 1 認可を受けた日から6月以内に保有基準割合以上の数の対象議決権の保有者とならなかつたとき。 2 保有基準割合未満 並びに 第96条の40第4項 《4 前項の措置がとられた場合において、当…》 該措置をとつた者がなお株式会社商品取引所の保有基準割合以上の数の対象議決権の保有者であるときは、当該株式会社商品取引所を子会社とする会社でなくなつた日を第86条第4項の特定保有者となつた日とみなして、 の規定を適用する場合について準用する。

96条の43 (監督上の処分等に係る規定の準用)

1項 第96条の36第2項 《2 商品取引所持株会社は、その業務を行う…》 に当たつては、子会社である株式会社商品取引所の業務の公共性に対する信頼及び健全かつ適切な運営を損なうことのないよう、子会社である株式会社商品取引所又は株式会社商品取引所及び商品取引所関連会社の適切な経 及び 第96条の40第1項 《主務大臣は、商品取引所持株会社がこの法律…》 等に違反したとき、商品取引所持株会社の行為がその子会社である株式会社商品取引所の業務の健全かつ適切な運営を損なうおそれがあると認めるとき、又は商品取引所持株会社の子会社の行為が当該商品取引所持株会社の の規定は 株式会社商品取引所 を子会社とする 商品 取引所及び商品取引所持株会社を子会社とする商品取引所について、 第96条の36第2項 《2 商品取引所持株会社は、その業務を行う…》 に当たつては、子会社である株式会社商品取引所の業務の公共性に対する信頼及び健全かつ適切な運営を損なうことのないよう、子会社である株式会社商品取引所又は株式会社商品取引所及び商品取引所関連会社の適切な経第96条 《株式会社商品取引所の合併の認可等 次に…》 掲げる事項は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 1 株式会社商品取引所の解散についての株主総会の決議 2 株式会社商品取引所を全部又は一部の当事者とする合併第145条第1項の合併を除 の三十九及び 第96条の40第1項 《主務大臣は、商品取引所持株会社がこの法律…》 等に違反したとき、商品取引所持株会社の行為がその子会社である株式会社商品取引所の業務の健全かつ適切な運営を損なうおそれがあると認めるとき、又は商品取引所持株会社の子会社の行為が当該商品取引所持株会社の の規定は株式会社商品取引所を子会社とする金融商品取引所及び金融商品取引所持株会社並びに商品取引所持株会社を子会社とする金融商品取引所について、 第96条の22第3項 《3 主務大臣は、第1項の規定による処分を…》 行おうとする場合において必要があると認めるときは、参考人の出頭を求めてその意見を聴取し、若しくは参考人にその意見若しくは報告の提出を求め、又は鑑定人に出頭を求めて鑑定をさせることができる。 の規定はこの項において準用する 第96条の40第1項 《主務大臣は、商品取引所持株会社がこの法律…》 等に違反したとき、商品取引所持株会社の行為がその子会社である株式会社商品取引所の業務の健全かつ適切な運営を損なうおそれがあると認めるとき、又は商品取引所持株会社の子会社の行為が当該商品取引所持株会社の の規定による処分について、それぞれ準用する。

4節 商品市場における取引

97条 (取引資格)

1項 会員商品取引所 の開設する 商品 市場における取引は、当該会員商品取引所の会員でなければすることができない。

2項 株式会社商品取引所 の開設する 商品 市場における取引は、当該商品市場における 取引参加者 でなければすることができない。

3項 前2項の規定は、第1項の会員又は前項の 取引参加者 から委託を受けて 商品 清算取引を行う場合には、適用しない。

98条 (相互決済結了取引取決めに係る取引資格)

1項 前条の規定にかかわらず、 商品 取引所は、定款( 株式会社商品取引所 にあつては、業務規程。次条第1項、 第100条 《会員等の数 商品取引所は、その定款をも…》 つて、商品市場ごとに、当該商品市場において取引をする会員等の数又は委託を受けて当該商品市場において取引をする会員等の数の最高限度を設定することができる。第101条第1項 《会員等は、定款で定めるところにより、商品…》 取引所に対し、当該会員等が取引をする商品市場ごとに信認金を預託しなければならない。第109条第1項 《第105条第1号に掲げる方法による決済を…》 行う場合において、商品取引所は、定款で定めるところにより、会員等をして、当該会員等が取引をする商品市場ごとに特別担保金を預託させることができる。第113条第1項 《会員が会員商品取引所から脱退した場合又は…》 取引参加者が株式会社商品取引所の取引資格を喪失した場合において、その会員又は取引参加者が商品市場における取引の決済を結了していないときは、第37条第1項若しくは第2項、第40条又は第83条の規定により 第114条 《取引の停止の場合における取引の決済の結了…》 前条の規定は、会員等の商品市場における取引がこの法律又は商品取引所の定款で定めるところにより停止された場合に準用する。 において準用する場合を含む。及び 第114条 《取引の停止の場合における取引の決済の結了…》 前条の規定は、会員等の商品市場における取引がこの法律又は商品取引所の定款で定めるところにより停止された場合に準用する。 において同じ。)で定めるところにより、当該商品取引所と相互決済結了取引取決めを締結した他の商品取引所(商品取引所に相当する外国の施設を含む。次項において同じ。)の 会員等 に、当該相互決済結了取引取決めに基づいて取引の決済を結了させるための取引を行う目的の範囲内において、当該商品取引所の商品市場における取引をすることができる資格を与えることができる。

2項 前項に規定する相互決済結了取引取決めとは、当該 商品 取引所及び他の商品取引所が、それぞれ、他の商品取引所の 会員等 又は当該商品取引所の会員等に、他の商品取引所の商品市場(商品市場に相当する外国の市場を含む。以下この項において同じ。又は当該商品取引所の商品市場において決済を結了していない取引について、当該商品取引所の商品市場又は他の商品取引所の商品市場においてその取引の決済を結了させるための取引をすることを、相互に認めるための取決めをいう。

3項 第1項の規定に基づき 商品 取引所により取引資格を与えられた者は、同項に規定する目的の範囲内において、 第101条第1項 《会員等は、定款で定めるところにより、商品…》 取引所に対し、当該会員等が取引をする商品市場ごとに信認金を預託しなければならない。 から第4項まで、 第103条 《取引証拠金 商品取引所は、商品市場にお…》 ける取引第105条第1号に掲げる方法による決済を行う商品市場における取引に限り、第2条第10項第1号にに掲げるものを除く。以下この条において同じ。について、主務省令で定めるところにより、次の各号に掲げ第104条第3項 《3 会員等は、商品取引所が業務規程で定め…》 るところにより行う格付に従わなければならない。 及び第4項、 第108条第1項 《会員等第105条第2号又は第3号に掲げる…》 方法による決済を行う場合にあつては、清算参加者である会員等に限る。以下この条において同じ。が商品市場における取引に基づく債務の不履行により他の会員等又は商品取引清算機関に損害を与えたときは、その損害を第113条 《脱退前又は取引資格の喪失前にした取引の決…》 済の結了 会員が会員商品取引所から脱退した場合又は取引参加者が株式会社商品取引所の取引資格を喪失した場合において、その会員又は取引参加者が商品市場における取引の決済を結了していないときは、第37条第 から 第115条 《帳簿の区分経理及び保存 会員等は、主務…》 省令で定めるところにより、商品市場における取引について、その他の取引と帳簿上区分して経理し、かつ、帳簿その他業務に関する書類を保存しておかなければならない。 まで、 第118条 《会員等の取引の制限等 主務大臣は、商品…》 市場において、買占め、売崩しその他の方法により過当な数量の取引が行われ若しくは行われるおそれがあり、又は不当な対価の額若しくは約定価格等が形成され若しくは形成されるおそれがある場合において、商品市場に第157条 《報告徴収及び立入検査 主務大臣は、この…》 法律の施行のため必要があると認めるときは、商品取引所、その子会社若しくはその会員等に対し、その業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又はその職員に、商品取引所、その子会社若第159条第1項 《主務大臣は、商品取引所が次の各号のいずれ…》 かに該当する場合において、公益若しくは取引の信義則の確保のため又は委託者の保護のため必要かつ適当であると認めるときは、当該商品取引所に対し、当該各号に定める処分をすることができる。 1 この法律等、第第160条第1項 《主務大臣は、会員又は取引参加者がこの法律…》 等に違反したときは、商品取引所に対し当該会員の除名若しくは当該取引参加者の取引資格の取消しをすべき旨若しくは6月以内の期間を定めて当該会員若しくは取引参加者の商品市場における取引若しくはその商品清算取第165条 《制裁規程 商品取引所は、その定款におい…》 て、会員又は取引参加者が、この法律等若しくは当該商品取引所の定款、業務規程、受託契約準則、紛争処理規程その他の規則に違反し、又は取引の信義則に背反する行為をしたときは、当該会員又は取引参加者に対し、過第179条 《取引証拠金 商品取引清算機関は、商品市…》 場における取引その商品取引債務引受業の対象とする債務の起因となる商品市場における取引に限り、第2条第10項第1号にに掲げるものを除く。以下この条において同じ。について、主務省令で定めるところにより、次 並びに 第188条 《取引の決済の結了に関する規定の準用 第…》 113条第114条において準用する場合を含む。の規定は、商品清算取引を委託した会員が会員商品取引所から脱退した場合若しくは商品清算取引を委託した取引参加者が株式会社商品取引所の取引資格を喪失した場合又 の規定の適用については、 会員等 とみなす。この場合において、 第113条第1項 《会員が会員商品取引所から脱退した場合又は…》 取引参加者が株式会社商品取引所の取引資格を喪失した場合において、その会員又は取引参加者が商品市場における取引の決済を結了していないときは、第37条第1項若しくは第2項、第40条又は第83条の規定により 第114条 《取引の停止の場合における取引の決済の結了…》 前条の規定は、会員等の商品市場における取引がこの法律又は商品取引所の定款で定めるところにより停止された場合に準用する。 及び 第188条 《取引の決済の結了に関する規定の準用 第…》 113条第114条において準用する場合を含む。の規定は、商品清算取引を委託した会員が会員商品取引所から脱退した場合若しくは商品清算取引を委託した取引参加者が株式会社商品取引所の取引資格を喪失した場合又 において準用する場合を含む。)中「から脱退した」とあるのは「において取引をすることができる資格を喪失した」と、 第160条第1項 《主務大臣は、会員又は取引参加者がこの法律…》 等に違反したときは、商品取引所に対し当該会員の除名若しくは当該取引参加者の取引資格の取消しをすべき旨若しくは6月以内の期間を定めて当該会員若しくは取引参加者の商品市場における取引若しくはその商品清算取 及び 第165条 《制裁規程 商品取引所は、その定款におい…》 て、会員又は取引参加者が、この法律等若しくは当該商品取引所の定款、業務規程、受託契約準則、紛争処理規程その他の規則に違反し、又は取引の信義則に背反する行為をしたときは、当該会員又は取引参加者に対し、過 中「の除名」とあるのは「の取引をすることができる資格の取消し」とする。

99条 (会員等の純資産額)

1項 商品 取引所は、その定款をもつて、商品市場ごとに、主務省令で定めるところにより、当該商品市場において取引をする 会員等 の純資産額の最低額を定めなければならない。ただし、当該商品市場において 第105条第2号 《取引の決済 第105条 商品市場における…》 取引の決済は、定款で定めるところにより、商品市場ごとに、次の各号のいずれかに掲げる方法により行わなければならない。 1 商品取引所を経て行う方法 2 商品取引所が第173条第1項の承認を受けてその開設 又は第3号に掲げる方法による決済を行う場合については、この限りでない。

2項 商品 取引所は、前項の規定により 会員等 の純資産額の最低額を定めるときは、二以上の商品市場において、又は他の商品取引所の商品市場において取引をする会員等の純資産額の最低額が他の会員等の純資産額の最低額より多い額となるようにしなければならない。

3項 会員等 の純資産額が前2項の規定による最低額を下回ることとなつたときは、 商品 取引所は、遅滞なく、その者の商品市場における取引を停止し、かつ、その旨を主務大臣に報告しなければならない。

4項 前項の場合において、当該 会員等 商品 市場における取引の停止をした日から6月以内にその者の純資産額が第1項又は第2項の規定による最低額以上になつたときは、商品取引所は、遅滞なく、前項の規定による取引の停止を解除し、かつ、その旨を主務大臣に報告しなければならない。

5項 第3項の場合において、会員又は 取引参加者 の純資産額が前項に規定する期間内に第1項又は第2項の規定による最低額以上とならなかつたときは、 商品 取引所は、遅滞なく、当該会員の除名又は当該取引参加者の取引資格の取消しを行わなければならない。

6項 商品 取引所は、第3項の規定によりその取引を停止したとき、又は前項の規定により会員の除名若しくは 取引参加者 の取引資格の取消しを行つたときは、その理由を示し、遅滞なく、その旨を本人に通知しなければならない。

7項 第1項から第5項までの純資産額は、資産の合計金額から負債の合計金額を控除した額とし、主務省令で定めるところにより計算しなければならない。

100条 (会員等の数)

1項 商品 取引所は、その定款をもつて、商品市場ごとに、当該商品市場において取引をする 会員等 の数又は委託を受けて当該商品市場において取引をする会員等の数の最高限度を設定することができる。

101条 (信認金)

1項 会員等 は、定款で定めるところにより、 商品 取引所に対し、当該会員等が取引をする商品市場ごとに信認金を預託しなければならない。

2項 会員等 は、前項の信認金を預託した後でなければ、 商品 市場において取引をしてはならない。

3項 信認金は、有価証券(国債証券、地方債証券並びに特別の法律により法人の発行する債券、取引所金融 商品 市場において売買取引されている社債券及び株券その他の政令で定める有価証券をいう。)をもつて、これに充てることができる。

4項 前項の有価証券の充用価格は、時価を参酌して主務省令で定めるところにより算出した価格を超えてはならない。

5項 商品 先物取引業者である 会員等 に対して商品市場における取引を委託した者(次項及び 第108条第2項 《2 第101条第5項の規定による取引委託…》 者が優先弁済を受ける権利は、前項の規定にかかわらず、同項の信認金についての会員等又は商品取引清算機関の権利に対して優先する。 において「 取引委託者 」という。)は、その委託により生じた債権に関し、当該商品市場についての当該会員等の信認金について、他の債権者に先立つて弁済を受ける権利を有する。

6項 前項の優先弁済を受ける権利が互いに競合するときは、 会員等 でない 取引委託者 の有する権利は、会員等である取引委託者の有する権利に対し優先する。

7項 商品 取引所は、商品取引債務引受業を行うことにより取得した 会員等 に対する債権と当該会員等に対する信認金に係る債務を相殺してはならない。

102条 (業務規程)

1項 商品 取引所は、その業務規程において、その開設する商品市場ごとに、当該商品市場における次に掲げる事項( 会員商品取引所 にあつては、第1号から第3号まで及び第5号に掲げる事項を除く。)に関する細則を定めなければならない。

1号 取引参加者 に関する事項

2号 信認金に関する事項

3号 取引証拠金に関する事項

4号 商品 市場における取引の対象とする商品たる物品若しくは電力、商品指数又は おプしョん 実物おプしョん 及び 特定すわップおプしョん を含む。

5号 上場商品 又は上場商品指数ごとの取引の種類

6号 取引の期限

7号 取引の開始及び終了

8号 取引の停止

9号 取引の契約の締結及びその制限に関する事項

10号 受渡しその他の決済の方法

11号 前各号に掲げる事項のほか、取引に関し必要な事項

2項 前項第9号に掲げる事項については、 商品 取引所は相場の変動又は決済を結了していない取引の数量を制限する措置を講ずることができる旨を定めなければならない。

3項 株式会社商品取引所 の業務規程には、第1項各号に掲げる事項のほか、株式会社商品取引所としての存続期間、 商品 市場の開設期限又は範囲変更期間(商品市場( 第156条第5項第2号 《5 主務大臣は、第1項の認可の申請が株式…》 会社商品取引所の業務規程に係るものである場合においては、当該申請が次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める基準に適合していると認めるときは、認可をしなければならない。 1 商品市場の開設に係るもの に規定する期限付商品市場を除く。)における 上場商品 又は上場商品指数の範囲の変更(廃止又は範囲の縮小を除く。同条において同じ。)が行われる期間をいう。以下この項及び同条において同じ。)を定めたときは、その存続期間、開設期限又は範囲変更期間を記載し、又は記録するものとする。

103条 (取引証拠金)

1項 商品 取引所は、商品市場における取引( 第105条第1号 《取引の決済 第105条 商品市場における…》 取引の決済は、定款で定めるところにより、商品市場ごとに、次の各号のいずれかに掲げる方法により行わなければならない。 1 商品取引所を経て行う方法 2 商品取引所が第173条第1項の承認を受けてその開設 に掲げる方法による決済を行う商品市場における取引に限り、 第2条第10項第1号 《10 この法律において「商品市場における…》 取引」には、前項各号に定める取引のほか、商品取引所が、定款又は業務規程で定めるところにより、商品市場において次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める取引をすることとしたものを含むものとする。 1 上 にに掲げるものを除く。以下この条において同じ。)について、主務省令で定めるところにより、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者から、取引証拠金の預託を受けなければならない。

1号 会員等 が自己の計算において 商品 市場における取引を行う場合又は会員等がその受託した商品市場における取引(次項の規定に基づき委託証拠金の預託を受けて受託したものに限る。)を行う場合当該会員等

2号 会員等 がその受託した 商品 市場における取引(その委託の取次ぎを受託した者(以下この条において「 取次者 」という。)から受託したものを除く。)を行う場合(前号に掲げる場合を除く。)当該取引の委託者(会員等に対して商品市場における取引を委託した者であつて 取次者 でないものをいう。次項において同じ。

3号 会員等 がその受託した 商品 市場における取引(第3項の規定に基づき取次証拠金の預託を受けている 取次者 から受託したものに限る。)を行う場合(第1号に掲げる場合を除く。)当該取次者

4号 会員等 がその受託した 商品 市場における取引( 取次者 から受託したものに限る。)を行う場合(第1号及び前号に掲げる場合を除く。)当該取引の委託の取次ぎの委託をした者(以下この条において「 取次委託者 」という。

2項 会員等 は、 商品 市場における取引の受託について、主務省令で定めるところにより、委託者又は 取次者 当該取引が、次項の規定に基づく取次証拠金の預託を 取次委託者 から受けていない取次者から受託したものである場合にあつては、取次委託者)の承諾を得て、その者をして、当該会員等に委託証拠金を預託させることができる。

3項 取次者 は、 商品 市場における取引の委託の取次ぎの受託について、主務省令で定めるところにより、 取次委託者 の承諾を得て、その者をして、当該取次者に取次証拠金を預託させることができる。

4項 商品 取引所は、主務省令で定めるところにより、第1項の規定に基づき預託を受けた取引証拠金を管理しなければならない。

5項 第1項の取引証拠金、第2項の委託証拠金及び第3項の取次証拠金は、 第101条第3項 《3 信認金は、有価証券国債証券、地方債証…》 並びに特別の法律により法人の発行する債券、取引所金融商品市場において売買取引されている社債券及び株券その他の政令で定める有価証券をいう。をもつて、これに充てることができる。 に規定する有価証券又は当該 商品 取引所若しくは他の商品取引所の開設する商品市場における取引の決済のため受渡しの目的物とすることができる当該商品市場の 上場商品 の保管を証する倉荷証券をもつて、これに充てることができる。

6項 第101条第4項 《4 前項の有価証券の充用価格は、時価を参…》 酌して主務省令で定めるところにより算出した価格を超えてはならない。 の規定は、前項の有価証券又は倉荷証券の充用価格について準用する。

7項 第2項又は第3項の場合において、第2項の 会員等 又は第3項の 取次者 以下この項及び第10項において「 会員等又は取次者 」という。)は、主務省令で定めるところにより、主務大臣の承認を受けて、銀行その他の主務省令で定める金融機関(以下この条において「 銀行等 」という。)と当該会員等又は取次者のために所要の取引証拠金に相当する金額が 商品 取引所の指示に応じて当該商品取引所に預託される旨の契約を締結して、その旨を当該商品取引所に届け出ることができる。

8項 第1項第1号に掲げる場合( 会員等 が自己の計算において 商品 市場における取引を行う場合に限る。又は同項第2号若しくは第4号に掲げる場合において、同項第1号に定める会員等、同項第2号に定める取引の委託者又は同項第4号に定める 取次委託者 以下この条において「 会員等、取引の委託者又は取次委託者 」という。)は、主務省令で定めるところにより、 銀行等 と当該会員等、取引の委託者又は取次委託者のために所要の取引証拠金に相当する金額が商品取引所の指示に応じて当該商品取引所に預託される旨の契約を締結して、その旨を当該商品取引所に届け出ることができる。

9項 前2項の場合において、当該 商品 取引所は、当該契約の効力の存する間に限り、当該契約において当該商品取引所に預託されることとなつている金額に相当する取引証拠金の全部又は一部については、その預託を猶予することができる。

10項 商品 取引所は、商品市場における取引の公正を確保し、又は委託者を保護するため必要があると認めるときは、 会員等 又は 取次者 と第7項の契約を締結した 銀行等 又は当該会員等又は取次者に対し、所要の取引証拠金に相当する金額又は前項の規定により預託を猶予した取引証拠金を当該商品取引所に預託すべき旨を指示しなければならない。

11項 商品 取引所は、商品市場における取引の公正を確保するため必要があると認めるときは、 会員等 、取引の委託者又は 取次委託者 と第8項の契約を締結した 銀行等 又は当該会員等、取引の委託者又は取次委託者に対し、所要の取引証拠金に相当する金額又は第9項の規定により預託を猶予した取引証拠金を当該商品取引所に預託すべき旨を指示しなければならない。

104条 (上場商品の格付)

1項 上場商品 の格付の方法、格付表その他格付に関する事項は、業務規程で定めなければならない。

2項 前項の場合において、 商品 市場における取引のために、当該 上場商品 の等級について定められた国定規格があるときは、商品取引所は、これに従わなければならない。

3項 会員等 は、 商品 取引所が業務規程で定めるところにより行う格付に従わなければならない。

4項 商品 取引所は、格付人を選任する必要がある場合においては、当該商品取引所の 会員等 以外の者のうちから選任しなければならない。

5項 前項の格付人は、 商品 取引所の使用人としなければならない。ただし、主務大臣の承認を受けたときは、この限りでない。

105条 (取引の決済)

1項 商品 市場における取引の決済は、定款で定めるところにより、商品市場ごとに、次の各号のいずれかに掲げる方法により行わなければならない。

1号 商品 取引所を経て行う方法

2号 商品 取引所が 第173条第1項 《商品取引所は、第3条第1項及び第167条…》 の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務大臣の承認を受けて商品取引債務引受業等及びこれに附帯する業務を営むことができる。 の承認を受けてその開設する商品市場における取引に基づく債務の引受けを行う方法

3号 商品 取引清算機関が商品市場における取引に基づく債務の引受けを行う方法(前号に掲げる方法を除く。

106条 (取引の決済の繰延べの禁止)

1項 商品 市場における取引は、商品取引所の格付の遅延その他商品取引所(前条第3号に掲げる方法による決済を行う商品市場にあつては、当該商品市場について商品取引債務引受業を行う商品取引清算機関を含む。)につき生じた事由による場合を除くほか、その履行期を繰り延べて決済してはならない。

107条 (取引の臨時的開始等の届出)

1項 商品 取引所は、商品市場ごとに、商品市場を開設することができることとなつた日以後最初にその取引を行つたとき、及び臨時に取引を開始し、若しくは終了し、又はその停止をし、若しくはその停止を解除したときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

108条 (債務不履行による損害賠償)

1項 会員等 第105条第2号 《取引の決済 第105条 商品市場における…》 取引の決済は、定款で定めるところにより、商品市場ごとに、次の各号のいずれかに掲げる方法により行わなければならない。 1 商品取引所を経て行う方法 2 商品取引所が第173条第1項の承認を受けてその開設 又は第3号に掲げる方法による決済を行う場合にあつては、 清算参加者 である会員等に限る。以下この条において同じ。)が 商品 市場における取引に基づく債務の不履行により他の会員等又は商品取引清算機関に損害を与えたときは、その損害を受けた会員等又は商品取引清算機関は、その損害を与えた会員等の当該取引に係る商品市場についての信認金及び当該取引についての取引証拠金(自己の計算による取引についてのものに限る。)について、他の債権者に先立つて弁済を受ける権利を有する。

2項 第101条第5項 《5 商品先物取引業者である会員等に対して…》 商品市場における取引を委託した者次項及び第108条第2項において「取引委託者」という。は、その委託により生じた債権に関し、当該商品市場についての当該会員等の信認金について、他の債権者に先立つて弁済を受 の規定による 取引委託者 が優先弁済を受ける権利は、前項の規定にかかわらず、同項の信認金についての 会員等 又は 商品 取引清算機関の権利に対して優先する。

109条 (特別担保金)

1項 第105条第1号 《取引の決済 第105条 商品市場における…》 取引の決済は、定款で定めるところにより、商品市場ごとに、次の各号のいずれかに掲げる方法により行わなければならない。 1 商品取引所を経て行う方法 2 商品取引所が第173条第1項の承認を受けてその開設 に掲げる方法による決済を行う場合において、 商品 取引所は、定款で定めるところにより、 会員等 をして、当該会員等が取引をする商品市場ごとに特別担保金を預託させることができる。

2項 会員等 は、 商品 市場における取引に基づく債務の不履行による債権に関し、前条第1項の規定により同項に規定する信認金及び取引証拠金について弁済を受け、なお不足があるときは、当該取引の相手方たる会員等の当該商品市場についての特別担保金について、他の債権者に先立つて弁済を受ける権利を有する。

3項 会員等 は、前項の規定により同項の特別担保金について弁済を受け、なお不足があるときは、他の会員等の当該 商品 市場についての特別担保金について、その特別担保金の額に応じて、他の債権者に先立つて弁済を受ける権利を有する。ただし、その不足する額に、その会員等の当該商品市場についての特別担保金の額の同項に規定する取引の相手方たる会員等以外の会員等の当該商品市場についての特別担保金の総額に対する割合を乗じて得た額をその不足する額から控除した残額の範囲内に限る。

4項 前項の規定による弁済があつたときは、同項に規定する他の 会員等 は、第2項に規定する取引の相手方たる会員等に対し、求償権を有する。

110条 (信認金等の運用方法)

1項 商品 取引所は、国債の保有その他主務省令で定める方法によるほか、信認金又は特別担保金として預託を受けたものを運用することができない。

111条 (総取引高等の公表)

1項 商品 取引所は、主務省令で定めるところにより、その開設する商品市場における次に掲げる事項について、速やかに、その 会員等 に通知し、公表しなければならない。

1号 毎日の総取引高

2号 取引の成立した対価の額又は約定価格若しくは 約定数値 以下「 約定価格等 」という。)であつて主務省令で定めるもの

112条 (相場、取引高等の報告)

1項 商品 取引所は、主務省令で定めるところにより、その開設する商品市場における次に掲げる事項について、主務大臣に報告しなければならない。

1号 毎日及び毎月の相場及び取引高その他の主務省令で定める事項

2号 1の 会員等 の自己の計算による取引であつて決済を結了していないものの毎日の数量が 商品 市場ごとに主務省令で定める数量を超えている場合その他その商品市場における取引の状況が主務省令で定める要件に該当している場合における当該会員等の名称、当該数量その他の主務省令で定める事項

113条 (脱退前又は取引資格の喪失前にした取引の決済の結了)

1項 会員が 会員商品取引所 から脱退した場合又は 取引参加者 株式会社商品取引所 の取引資格を喪失した場合において、その会員又は取引参加者が 商品 市場における取引の決済を結了していないときは、 第37条第1項 《会員が死亡した場合において、その相続人又…》 は受遺者以下この条において「相続人等」という。が会員であるときは、その者は、被承継人の持分並びにその持分についての被承継人の権利及び義務を承継する。 この場合においては、承継人は、遅滞なく、その旨を会 若しくは第2項、 第40条 《会員たる地位の承継 会員につき合併があ…》 つたときは、合併後存続する法人又は合併により設立された法人は、会員たる地位を承継する。 又は 第83条 《取引参加者の地位の承継 取引参加者につ…》 き合併があつたときは、合併後存続する法人又は合併により設立された法人は、その取引参加者の地位を承継する。 の規定により承継する者がある場合を除き、商品取引所は、定款で定めるところにより、本人若しくはその決済が結了していない取引に係る権利及び義務を承継した者(以下この条において「 承継者 」という。又は他の 会員等 当該商品市場において取引をすることができる他の会員等に限る。以下この条において同じ。)をして当該取引の決済を結了させなければならない。

2項 前項の場合においては、本人又はその 承継者 会員又は 取引参加者 であるものを除く。)は、当該取引の決済を結了する目的の範囲内において、会員又は取引参加者とみなす。

3項 第1項の規定により 商品 取引所が他の 会員等 をして当該取引の決済を結了させるときは、本人又はその 承継者 と当該会員等との間には委任契約が成立しているものとみなす。

114条 (取引の停止の場合における取引の決済の結了)

1項 前条の規定は、 会員等 商品 市場における取引がこの法律又は商品取引所の定款で定めるところにより停止された場合に準用する。

115条 (帳簿の区分経理及び保存)

1項 会員等 は、主務省令で定めるところにより、 商品 市場における取引について、その他の取引と帳簿上区分して経理し、かつ、帳簿その他業務に関する書類を保存しておかなければならない。

116条 (仮装取引、なれ合い取引等の禁止)

1項 何人も、次に掲げる行為をしてはならない。

1号 商品 市場における取引に関し、 上場商品 の所有権(電力にあつては、電力の供給を受ける権利)の移転を目的としない売買取引をすること。

2号 商品 市場における取引に関し、仮装の取引をし、又は偽つて自己の名を用いないで取引をすること。

3号 商品 市場における取引に関し、自己のする取引の申込みと同時期に、それと同1の対価の額又は 約定価格等 において、他人が当該取引を成立させることのできる申込みをすることをあらかじめその者と通謀の上、当該取引の申込みをすること。

4号 商品 市場における取引に関し、単独で又は他人と共同して、当該商品市場における取引が繁盛であると誤解させるべき一連の取引又は当該商品市場における相場を変動させるべき一連の取引をすること。

5号 前各号のいずれかに掲げる行為の委託をし、又はその受託をし、若しくはその委託の取次ぎを受託すること。

6号 商品 市場における取引をする場合に、当該商品市場における相場を変動させる目的をもつて、商品市場外で 上場商品 構成品等の売買その他の取引をすること。

7号 商品 市場における取引に関し、商品市場における相場が自己又は他人の市場操作によつて変動すべき旨を流布すること。

8号 商品 市場における取引をする場合に、重要な事項について虚偽の表示又は誤解を生ぜしむべき表示を故意にすること。

117条 (仮装取引等をした者の損害賠償責任)

1項 前条の規定に違反した者は、当該違反行為により形成された対価の額又は 約定価格等 により当該 商品 市場における取引又はその委託をした者が当該取引又は委託につき受けた損害を賠償する責めに任ずる。

2項 前項の規定による賠償の請求権は、請求権者が前条の規定に違反する行為があつたことを知つた時から1年間又は当該行為があつた時から3年間これを行わないときは、時効によつて消滅する。

118条 (会員等の取引の制限等)

1項 主務大臣は、 商品 市場において、買占め、売崩しその他の方法により過当な数量の取引が行われ若しくは行われるおそれがあり、又は不当な対価の額若しくは 約定価格等 が形成され若しくは形成されるおそれがある場合において、商品市場における秩序を維持し、かつ、公益を保護するため必要があると認めるときは、次の各号に掲げる者に対して、当該各号に定める事項を命ずることができる。

1号 会員等 商品市場における取引又はその受託の制限

2号 商品 取引所当該商品取引所の開設する商品市場における相場の変動又は決済を結了していない取引の数量を制限する措置を講ずること、取引証拠金の額の変更その他商品市場における取引の公正を確保するための事項として主務省令で定める事項

3号 商品 取引清算機関取引証拠金の額の変更その他商品市場における取引の公正を確保するための事項として主務省令で定める事項

119条 (受託契約準則)

1項 商品 取引所は、その受託契約準則において、次に掲げる事項に関する細則を定めなければならない。

1号 商品 市場における取引等(商品清算取引を除く。第3号において同じ。)の受託の条件

2号 受渡しその他の決済の方法

3号 前2号に掲げる事項のほか、 商品 市場における取引等の受託に関し必要な事項

120条 (紛争の処理)

1項 商品 取引所は、当該商品取引所の商品市場における取引に関して 会員等 の間、商品先物取引業者の間又は商品先物取引業者と委託者との間に生じた紛争について当事者である会員等、商品先物取引業者又は委託者から仲介の申出があつたときは、紛争処理規程で定めるところにより、仲介を行うものとする。

2項 商品 取引所は、その紛争処理規程において、次に掲げる事項に関する細則を定めなければならない。

1号 仲介の申出手続

2号 仲介の方法

3号 前2号に掲げる事項のほか、仲介に関し必要な事項

5節 組織変更

121条 (会員商品取引所から株式会社商品取引所への組織変更)

1項 会員商品取引所 は、その組織を変更して 株式会社商品取引所 になることができる。

122条 (組織変更計画)

1項 会員商品取引所 は、前条の 組織変更 以下この節において「 組織変更 」という。)をするには、組織変更計画を作成して、会員総会の決議によつて、その承認を受けなければならない。

2項 第61条 《会員総会の特別決議事項 前条第1号及び…》 第4号から第6号までに掲げる事項は、総会員の半数以上が出席し、その議決権の3分の二以上の多数による決議を経なければならない。 の規定は、前項の決議について準用する。

3項 第1項の会員総会の招集は、 組織変更 計画の要領及び組織変更後の株式会社(以下「 組織変更後 株式会社商品取引所 」という。)の定款を示してしなければならない。

4項 会員商品取引所 組織変更 をする場合には、当該会員商品取引所は、組織変更計画において、次に掲げる事項を定めなければならない。

1号 組織変更 株式会社商品取引所 の目的、商号、本店の所在地及び発行可能株式総数

2号 前号に掲げるもののほか、 組織変更 株式会社商品取引所 の定款で定める事項

3号 組織変更 株式会社商品取引所 の取締役の氏名及び会計監査人の氏名又は名称

4号 次に掲げる場合の区分に応じ、次に定める事項

組織変更 株式会社商品取引所 が会計参与設置会社である場合組織変更後株式会社商品取引所の会計参与の氏名又は名称

組織変更 株式会社商品取引所 が監査役設置会社(監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社を含む。)である場合組織変更後株式会社商品取引所の監査役の氏名

5号 組織変更 をする 会員商品取引所 の会員が組織変更に際して取得する組織変更後 株式会社商品取引所 の株式の数(組織変更後株式会社商品取引所が種類株式発行会社である場合にあつては、株式の種類及び種類ごとの数又はその数の算定方法

6号 組織変更 をする 会員商品取引所 の会員に対する前号の株式の割当てに関する事項

7号 組織変更 株式会社商品取引所 が組織変更に際して組織変更をする 会員商品取引所 の会員に対してその持分に代わる金銭を交付するときは、その額又はその算定方法

8号 前号に規定する場合には、 組織変更 をする 会員商品取引所 の会員に対する同号の金銭の割当てに関する事項

9号 組織変更 株式会社商品取引所 の資本金及び準備金の額に関する事項

10号 組織変更 がその効力を生ずべき日(以下この節において「 効力発生日 」という。

11号 前各号に掲げる事項のほか、主務省令で定める事項

5項 組織変更 株式会社商品取引所 が監査等委員会設置会社である場合には、前項第3号に掲げる事項(組織変更後株式会社商品取引所の取締役に係る事項に限る。)は、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して定めなければならない。

123条 (組織変更計画に関する書面等の備置き及び閲覧等)

1項 組織変更 をする 会員商品取引所 は、前条第1項の会員総会の会議開催日の10日前から組織変更の効力が生ずる日の前日までの間、組織変更計画の内容その他主務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を主たる事務所に備え置かなければならない。

2項 組織変更 をする 会員商品取引所 の会員及び債権者は、会員商品取引所に対して、その事業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該組織変更をする会員商品取引所の定めた費用を支払わなければならない。

1号 前項の書面の閲覧の請求

2号 前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求

3号 前項の電磁的記録に記録された事項を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求

4号 前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて主務省令で定めるものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求

3項 組織変更 をする 会員商品取引所 は、前項の規定による請求があつたときは、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。

124条 (債権者の異議)

1項 組織変更 をする 会員商品取引所 の債権者は、当該会員商品取引所に対し、組織変更について異議を述べることができる。

2項 組織変更 をする 会員商品取引所 は、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。ただし、第2号の期間は、1月を下ることができない。

1号 組織変更 をする旨

2号 債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨

3項 前項の規定にかかわらず、 組織変更 をする 会員商品取引所 が同項の規定による公告を、官報のほか、 第11条第6項 《6 会員商品取引所は、公告方法として、当…》 該会員商品取引所の事務所の店頭に掲示する方法のほか、次に掲げる方法のいずれかを定款で定めることができる。 1 官報に掲載する方法 2 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法 3 電子公告公 の規定による定款の定めに従い、同項第2号又は第3号に掲げる公告方法によりするときは、前項の規定による各別の催告は、することを要しない。

4項 債権者が第2項第2号の期間内に異議を述べなかつたときは、当該債権者は、当該 組織変更 について承認をしたものとみなす。

5項 債権者が第2項第2号の期間内に異議を述べたときは、 組織変更 をする 会員商品取引所 は、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又は当該債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等(信託会社及び信託業務を営む金融機関( 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 1943年法律第43号第1条第1項 《銀行その他の金融機関政令で定めるものに限…》 る。以下「金融機関」という。は、他の法律の規定にかかわらず、内閣総理大臣の認可を受けて、信託業法2004年法律第154号第2条第1項に規定する信託業及び次に掲げる業務政令で定めるものを除く。以下「信託 の認可を受けた金融機関をいう。)をいう。以下同じ。)に相当の財産を信託しなければならない。ただし、当該組織変更をしても当該債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。

125条 (組織変更手続の経過等の書面等の備置き及び閲覧等)

1項 組織変更 株式会社商品取引所 は、組織変更の効力が生じた日から6月間、 第123条第1項 《組織変更をする会員商品取引所は、前条第1…》 項の会員総会の会議開催日の10日前から組織変更の効力が生ずる日の前日までの間、組織変更計画の内容その他主務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を主たる事務所に備え置かなければならな の書面又は電磁的記録及び前条の規定による手続の経過その他の組織変更に関する事項として主務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を本店に備え置かなければならない。

2項 組織変更 株式会社商品取引所 の株主及び債権者は、組織変更後株式会社商品取引所に対して、その営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該組織変更後株式会社商品取引所の定めた費用を支払わなければならない。

1号 前項の書面の閲覧の請求

2号 前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求

3号 前項の電磁的記録に記録された事項を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求

4号 前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて主務省令で定めるものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求

3項 組織変更 株式会社商品取引所 は、前項の規定による請求があつたときは、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。

126条 (会員への株式の割当て)

1項 会員商品取引所 の会員は、 組織変更 計画の定めるところにより、組織変更後 株式会社商品取引所 の株式又は金銭の割当てを受けるものとする。

2項 会社法第234条第1項から第5項まで、第868条第1項、第869条、第871条、第874条(第4号に係る部分に限る。)、第875条及び第876条の規定は、前項の規定により株式又は金銭の割当てを受ける場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

127条 (資本金として計上すべき額)

1項 組織変更 株式会社商品取引所 の資本金として計上すべき額については、主務省令で定める。

128条 (資本準備金として計上すべき額等)

1項 組織変更 に際して資本準備金として計上すべき額その他組織変更に際しての計算に関し必要な事項は、主務省令で定める。

129条 (組織変更における株式の発行)

1項 会員商品取引所 は、 第126条第1項 《会員商品取引所の会員は、組織変更計画の定…》 めるところにより、組織変更後株式会社商品取引所の株式又は金銭の割当てを受けるものとする。 の規定による株式の割当てを行うほか、 組織変更 に際して、組織変更後 株式会社商品取引所 の株式を発行することができる。この場合においては、組織変更計画において、次に掲げる事項を定めなければならない。

1号 この条の規定により発行する株式(以下この節において「 組織変更時発行株式 」という。)の数(種類株式発行会社にあつては、 組織変更 時発行株式の種類及び数。以下この節において同じ。

2号 組織変更 時発行株式の払込金額(組織変更時発行株式一株と引換えに払い込む金銭又は給付する金銭以外の財産の額をいう。以下この節において同じ。又はその算定方法

3号 金銭以外の財産を出資の目的とするときは、その旨並びに当該財産の内容及び価額

4号 組織変更 時発行株式と引換えにする金銭の払込み又は前号の財産の給付の期日

5号 増加する資本金及び資本準備金に関する事項

130条 (組織変更時発行株式の申込み等)

1項 会員商品取引所 は、 組織変更 時発行株式の引受けの申込みをしようとする者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。

1号 組織変更 株式会社商品取引所 の商号

2号 前条各号に掲げる事項

3号 金銭の払込みをすべきときは、払込みの取扱いの場所

4号 前3号に掲げるもののほか、主務省令で定める事項

2項 組織変更 時発行株式の引受けの申込みをする者は、次に掲げる事項を記載した書面を 会員商品取引所 に交付しなければならない。

1号 申込みをする者の氏名又は名称及び住所

2号 引き受けようとする 組織変更 時発行株式の数

3項 前項の申込みをする者は、同項の書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、 会員商品取引所 の承諾を得て、同項の書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該申込みをした者は、同項の書面を交付したものとみなす。

4項 会員商品取引所 は、第1項各号に掲げる事項について変更があつたときは、直ちに、その旨及び当該変更があつた事項を第2項の申込みをした者(以下この節において「 申込者 」という。)に通知しなければならない。

5項 会員商品取引所 申込者 に対してする通知又は催告は、第2項第1号の住所(当該申込者が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を当該会員商品取引所に通知した場合にあつては、その場所又は連絡先)にあてて発すれば足りる。

6項 前項の通知又は催告は、その通知又は催告が通常到達すべきであつた時に、到達したものとみなす。

131条 (組織変更時発行株式の割当て)

1項 会員商品取引所 は、 申込者 の中から 組織変更 時発行株式の割当てを受ける者を定め、かつ、その者に割り当てる組織変更時発行株式の数を定めなければならない。この場合において、会員商品取引所は、当該申込者に割り当てる組織変更時発行株式の数を、前条第2項第2号の数よりも減少することができる。

2項 会員商品取引所 は、 第129条第4号 《組織変更における株式の発行 第129条 …》 会員商品取引所は、第126条第1項の規定による株式の割当てを行うほか、組織変更に際して、組織変更後株式会社商品取引所の株式を発行することができる。 この場合においては、組織変更計画において、次に掲げる の期日の前日までに、 申込者 に対し、当該申込者に割り当てる 組織変更 時発行株式の数を通知しなければならない。

131条の2 (組織変更時発行株式の引受け)

1項 申込者 は、 会員商品取引所 の割り当てた 組織変更 時発行株式の数について組織変更時発行株式の引受人となる。

131条の3 (出資の履行)

1項 組織変更 時発行株式の引受人( 第129条第3号 《組織変更における株式の発行 第129条 …》 会員商品取引所は、第126条第1項の規定による株式の割当てを行うほか、組織変更に際して、組織変更後株式会社商品取引所の株式を発行することができる。 この場合においては、組織変更計画において、次に掲げる の財産(以下この節において「 現物出資財産 」という。)を給付する者を除く。)は、同条第4号の期日に、 会員商品取引所 が定めた 銀行等 会社法第34条第2項に規定する銀行等をいう。)の払込みの取扱いの場所において、それぞれの組織変更時発行株式の払込金額の全額を払い込まなければならない。

2項 組織変更 時発行株式の引受人( 現物出資財産 を給付する者に限る。)は、 第129条第4号 《組織変更における株式の発行 第129条 …》 会員商品取引所は、第126条第1項の規定による株式の割当てを行うほか、組織変更に際して、組織変更後株式会社商品取引所の株式を発行することができる。 この場合においては、組織変更計画において、次に掲げる の期日に、それぞれの組織変更時発行株式の払込金額の全額に相当する現物出資財産を給付しなければならない。

3項 組織変更 時発行株式の引受人は、第1項の規定による払込み又は前項の規定による給付(以下この節において「 出資の履行 」という。)をする債務と 会員商品取引所 に対する債権とを相殺することができない。

4項 出資の履行 をすることにより 組織変更 時発行株式の株主となる権利の譲渡は、組織変更後 株式会社商品取引所 に対抗することができない。

5項 組織変更 時発行株式の引受人は、 出資の履行 をしないときは、当該出資の履行をすることにより組織変更時発行株式の株主となる権利を失う。

131条の4 (株主となる時期)

1項 組織変更 時発行株式の引受人は、組織変更の効力が生じた日に、 出資の履行 をした組織変更時発行株式の株主となる。

131条の5 (引受けの無効又は取消しの制限)

1項 民法 1896年法律第89号第93条第1項 《意思表示は、表意者がその真意ではないこと…》 を知ってしたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。 ただし、相手方がその意思表示が表意者の真意ではないことを知り、又は知ることができたときは、その意思表示は、無効とする。 ただし書及び 第94条第1項 《相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効…》 とする。 の規定は、 組織変更 時発行株式の引受けの申込み及び割当てに係る意思表示については、適用しない。

2項 組織変更 時発行株式の引受人は、組織変更の効力が生じた日から1年を経過した後又はその株式について権利を行使した後は、錯誤、詐欺又は強迫を理由として組織変更時発行株式の引受けの取消しをすることができない。

131条の6 (金銭以外の財産を出資の目的とする場合についての会社法の準用)

1項 会社法第207条、 第212条 《のみ行為の禁止 商品先物取引業者は、商…》 品市場における取引等の委託又は外国商品市場取引等外国商品市場取引若しくはその委託の媒介、取次ぎ若しくは代理又は外国商品市場取引のうち商品清算取引に類似する取引の委託の取次ぎ若しくはその委託の媒介、取次第1項第1号を除く。)、 第213条 《誠実かつ公正の原則 商品先物取引業者並…》 びにその役員及び使用人は、顧客に対して誠実かつ公正に、その業務を遂行しなければならない。第1項第1号及び第3号を除く。)、第868条第1項、第870条第1項(第1号及び第4号に係る部分に限る。)、第871条、第872条(第4号に係る部分に限る。)、第874条(第1号に係る部分に限る。)、第875条及び第876条の規定は、 第129条第3号 《組織変更における株式の発行 第129条 …》 会員商品取引所は、第126条第1項の規定による株式の割当てを行うほか、組織変更に際して、組織変更後株式会社商品取引所の株式を発行することができる。 この場合においては、組織変更計画において、次に掲げる に規定する場合について準用する。この場合において、同法第207条第1項、第7項及び第9項第2号から第5号まで並びに 第212条第1項第2号 《商品先物取引業者は、商品市場における取引…》 等の委託又は外国商品市場取引等外国商品市場取引若しくはその委託の媒介、取次ぎ若しくは代理又は外国商品市場取引のうち商品清算取引に類似する取引の委託の取次ぎ若しくはその委託の媒介、取次ぎ若しくは代理をい 及び第2項中「 第199条第1項第3号 《商品先物取引業者は、自己の名義をもつて、…》 他人に商品先物取引業を行わせてはならない。 」とあるのは「 商品 先物取引法第129条第3号」と、同法第207条第4項、第6項及び第9項第3号並びに 第213条第1項第2号 《商品先物取引業者並びにその役員及び使用人…》 は、顧客に対して誠実かつ公正に、その業務を遂行しなければならない。 中「法務省令」とあるのは「主務省令」と、同法第207条第8項及び第212条第2項中「申込み又は 第205条第1項 《主務大臣は、次に掲げる場合においては、登…》 録原簿につき、外務員に関する登録を抹消する。 1 前条第1項の規定により外務員の登録を取り消したとき。 2 外務員の所属する商品先物取引業者が解散し、又は商品先物取引業を廃止したとき。 3 退職その他 の契約」とあるのは「申込み」と、同法第207条第10項第1号中「取締役、会計参与、監査役若しくは執行役」とあるのは「 会員商品取引所 の理事長、理事若しくは監事」と、同法第212条第1項第2号中「 第209条第1項 《商品先物取引業者は、委託者等から預託を受…》 けて、又はその者の計算において自己が占有する物をその者の書面による同意を得ないで、商品取引契約の趣旨に反して、担保に供し、貸し付け、その他処分してはならない。 」とあるのは「 商品先物取引法 第131条 《組織変更時発行株式の割当て 会員商品取…》 引所は、申込者の中から組織変更時発行株式の割当てを受ける者を定め、かつ、その者に割り当てる組織変更時発行株式の数を定めなければならない。 この場合において、会員商品取引所は、当該申込者に割り当てる組織 の四」と、同法第870条第1項第4号中「 第199条第1項第3号 《商品先物取引業者は、自己の名義をもつて、…》 他人に商品先物取引業を行わせてはならない。 又は 第236条第1項第3号 《主務大臣は、商品先物取引業者が次の各号の…》 いずれかに該当する場合においては、当該商品先物取引業者の第190条第1項の許可を取り消し、又は6月以内の期間を定めて商品市場における取引若しくは商品先物取引業の停止を命ずることができる。 1 第15条 」とあるのは「 商品先物取引法 第129条第3号 《組織変更における株式の発行 第129条 …》 会員商品取引所は、第126条第1項の規定による株式の割当てを行うほか、組織変更に際して、組織変更後株式会社商品取引所の株式を発行することができる。 この場合においては、組織変更計画において、次に掲げる 」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

131条の7 (出資の履行を仮装した場合の組織変更時発行株式の引受人の責任等についての会社法の準用)

1項 会社法第209条第2項及び第3項、 第213条 《誠実かつ公正の原則 商品先物取引業者並…》 びにその役員及び使用人は、顧客に対して誠実かつ公正に、その業務を遂行しなければならない。 の二並びに第213条の3の規定は、 組織変更 時発行株式について準用する。この場合において、同法第213条の2第1項第1号中「 第208条第1項 《第206条第1項の規定により登録事務を行…》 う協会の第200条第3項の規定による登録の申請に係る不作為、第201条第1項の規定による登録の拒否又は第204条第1項の規定による処分について不服がある商品先物取引業者は、主務大臣に対し、審査請求をす 」とあるのは「 商品 先物取引法第131条の3第1項」と、同項第2号中「第208条第2項」とあるのは「 商品先物取引法 第131条の3第2項 《2 組織変更時発行株式の引受人現物出資財…》 産を給付する者に限る。は、第129条第4号の期日に、それぞれの組織変更時発行株式の払込金額の全額に相当する現物出資財産を給付しなければならない。 」と、同法第213条の3第1項中「取締役(指名委員会等設置会社にあっては、執行役を含む。)」とあるのは「 会員商品取引所 の理事長又は理事」と、「法務省令」とあるのは「主務省令」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

132条 (組織変更の認可)

1項 組織変更 は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

2項 前項の認可を受けようとする者は、 組織変更 株式会社商品取引所 について 第79条第1項第1号 《前条の許可を受けようとする者は、次に掲げ…》 る事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。 1 商号 2 資本金の額 3 本店、支店その他の営業所の所在地 4 上場商品又は上場商品指数 5 役員の氏名又は名称及び住所 6 取引参加者 から第3号まで、第5号及び第6号に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。

3項 前項の申請書には、 組織変更 計画の内容を記載した書面、組織変更後 株式会社商品取引所 の定款、業務規程、受託契約準則、紛争処理規程及び市場取引監視委員会規程その他主務省令で定める書面を添付しなければならない。

133条 (認可基準)

1項 主務大臣は、前条第1項の認可の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときは、認可をしなければならない。

1号 組織変更 株式会社商品取引所 の資本金の額が 第80条第1項第1号 《主務大臣は、第78条の許可の申請が次に掲…》 げる基準に適合していると認めるときは、許可をしなければならない。 1 許可申請者が株式会社でその資本金の額が政令で定める金額以上のものであること。 2 申請に係る商品市場が、次に掲げる商品市場の区分に の政令で定める金額以上であること。

2号 組織変更 株式会社商品取引所 の定款、業務規程、受託契約準則、紛争処理規程及び市場取引監視委員会規程の規定が法令に違反せず、かつ、定款、業務規程、受託契約準則、紛争処理規程又は市場取引監視委員会規程に規定する取引の方法又は管理、 取引参加者 の資格、取引参加者の数の最高限度を定めた場合におけるその最高限度、特別担保金の預託義務を定めた場合におけるその預託に関する事項その他の事項が適当であつて、 商品 市場における取引の公正を確保し、及び委託者を保護するため10分であること。

3号 組織変更 株式会社商品取引所 商品 市場を適切に運営するに足りる人的構成を有するものであること。

4号 組織変更 株式会社商品取引所 が株式会社商品取引所としてこの法律の規定に適合するように組織されるものであること。

2項 主務大臣は、前条第1項の認可の申請が次の各号のいずれかに該当する場合には、前項の規定にかかわらず、同条第1項の認可をしてはならない。

1号 組織変更 株式会社商品取引所 の役員のうちに 第15条第2項第1号 《2 主務大臣は、第9条の許可の申請が次の…》 各号のいずれかに該当する場合には、前項の規定にかかわらず、同条の許可をしてはならない。 1 発起人のうちに次のいずれかに該当する者があるとき。 い 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者 いからるまでのいずれかに該当する者があるとき。

2号 申請書又はこれに添付すべき書面のうちに重要な事項について虚偽の記載があるとき。

3項 第15条第5項 《5 主務大臣は、第9条の許可の申請が第1…》 項各号に適合していないと認めるとき、又は第2項各号のいずれかに該当すると認めるときは、あらかじめ申請をした者にその旨を通知し、申請をした者又はその代理人の出頭を求め、釈明のための証拠を提出する機会を与 から第9項までの規定は、前条第1項の認可について準用する。

4項 前条第1項の認可を受けて 組織変更 が行われた株式会社は、当該組織変更の時に、 第78条 《株式会社商品取引所の許可 株式会社商品…》 取引所になろうとする者は、主務大臣の許可を受けなければならない。 の許可を受けたものとみなす。

5項 組織変更 をする 会員商品取引所 が開設していた 商品 市場において取引をしていた会員であつて、組織変更後 株式会社商品取引所 が開設する当該商品市場と同1の商品市場(同1の 上場商品 又は上場商品指数について同1の取引の方法により取引を行う商品市場をいう。 第149条第2項 《2 合併後の商品取引所は、吸収合併消滅商…》 品取引所又は新設合併消滅商品取引所の商品市場において成立した取引であつて決済を結了していないものがあるときは、当該取引に係る商品市場と同1の商品市場政令で定める同種の商品市場を含む。を開設する場合を除 及び第4項において同じ。)において取引をしようとする者は、組織変更の時に、その商品市場における 第82条第1項 《株式会社商品取引所は、業務規程で定めると…》 ころにより、その開設する商品市場における取引を行うための取引資格を与えることができる。 の取引資格を与えられたものとみなす。

134条 (登記)

1項 会員商品取引所 組織変更 をしたときは、組織変更の効力が生じた日から2週間以内に、その主たる事務所及び本店の所在地において、組織変更をする会員商品取引所については解散の登記をし、組織変更後 株式会社商品取引所 については設立の登記をしなければならない。

2項 前項の設立の登記の申請書には、 商業登記法 第18条 《申請書の添付書面 代理人によつて登記を…》 申請するには、申請書前条第3項に規定する電磁的記録を含む。以下同じ。にその権限を証する書面を添付しなければならない。第19条 《 官庁の許可を要する事項の登記を申請する…》 には、申請書に官庁の許可書又はその認証がある謄本を添附しなければならない。 及び 第46条 《添付書面の通則 登記すべき事項につき株…》 主全員若しくは種類株主全員の同意又はある取締役若しくは清算人の一致を要するときは、申請書にその同意又は一致があつたことを証する書面を添付しなければならない。 2 登記すべき事項につき株主総会若しくは種 に定める書面のほか、次に掲げる書面を添付しなければならない。

1号 組織変更 計画書

2号 定款

3号 組織変更 をする 会員商品取引所 の組織変更会員総会の議事録

4号 組織変更 株式会社商品取引所 の取締役(組織変更後株式会社商品取引所が監査役設置会社(監査役の監査を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社を含む。)である場合にあつては、取締役及び監査役)が就任を承諾したことを証する書面

5号 組織変更 時における組織変更前の 会員商品取引所 に現に存する純資産額を証する書面

6号 組織変更 株式会社商品取引所 の会計参与又は会計監査人を定めたときは、 商業登記法 第54条第2項 《2 会計参与又は会計監査人の就任による変…》 更の登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。 1 就任を承諾したことを証する書面 2 これらの者が法人であるときは、当該法人の登記事項証明書。 ただし、当該登記所の管轄区域内に当該法人の主 各号に掲げる書面

7号 株主名簿管理人を置いたときは、その者との契約を証する書面

8号 第124条第2項 《2 組織変更をする会員商品取引所は、次に…》 掲げる事項を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。 ただし、第2号の期間は、1月を下ることができない。 1 組織変更をする旨 2 債権者が一定の期間内に異議を述 の規定による公告及び催告(同条第3項の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法又は電子公告によつてした場合にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該 組織変更 をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面

9号 第129条 《組織変更における株式の発行 会員商品取…》 引所は、第126条第1項の規定による株式の割当てを行うほか、組織変更に際して、組織変更後株式会社商品取引所の株式を発行することができる。 この場合においては、組織変更計画において、次に掲げる事項を定め の規定により 組織変更 に際して株式を発行したときは、次に掲げる書面

株式の引受けの申込みを証する書面

金銭を出資の目的とするときは、 第131条の3第1項 《組織変更時発行株式の引受人第129条第3…》 号の財産以下この節において「現物出資財産」という。を給付する者を除く。は、同条第4号の期日に、会員商品取引所が定めた銀行等会社法第34条第2項に規定する銀行等をいう。の払込みの取扱いの場所において、そ の規定による払込みがあつたことを証する書面

金銭以外の財産を出資の目的とするときは、次に掲げる書面

(1) 検査役が選任されたときは、検査役の調査報告を記載した書面及びその附属書類

(2) 第131条の6 《金銭以外の財産を出資の目的とする場合につ…》 いての会社法の準用 会社法第207条、第212条第1項第1号を除く。、第213条第1項第1号及び第3号を除く。、第868条第1項、第870条第1項第1号及び第4号に係る部分に限る。、第871条、第8 において準用する会社法第207条第9項第3号に掲げる場合には、有価証券の市場価格を証する書面

(3) 第131条の6 《金銭以外の財産を出資の目的とする場合につ…》 いての会社法の準用 会社法第207条、第212条第1項第1号を除く。、第213条第1項第1号及び第3号を除く。、第868条第1項、第870条第1項第1号及び第4号に係る部分に限る。、第871条、第8 において準用する会社法第207条第9項第4号に掲げる場合には、同号に規定する証明を記載した書面及びその附属書類

(4) 第131条の6 《金銭以外の財産を出資の目的とする場合につ…》 いての会社法の準用 会社法第207条、第212条第1項第1号を除く。、第213条第1項第1号及び第3号を除く。、第868条第1項、第870条第1項第1号及び第4号に係る部分に限る。、第871条、第8 において準用する会社法第207条第9項第5号に掲げる場合には、同号の金銭債権について記載された会計帳簿

検査役の報告に関する裁判があつたときは、その謄本又は裁判の内容を記載した書面であつて裁判所書記官が当該書面の内容が当該裁判の内容と同一であることを証明したもの

3項 商業登記法 第76条 《組織変更の登記 株式会社が組織変更をし…》 た場合の組織変更後の持分会社についてする登記においては、会社成立の年月日、株式会社の商号並びに組織変更をした旨及びその年月日をも登記しなければならない。 及び 第78条 《 株式会社が組織変更をした場合の株式会社…》 についての登記の申請と組織変更後の持分会社についての登記の申請とは、同時にしなければならない。 2 申請書の添付書面に関する規定は、株式会社についての前項の登記の申請については、適用しない。 3 登記 の規定は、第1項の 会員商品取引所 組織変更 の登記について準用する。

135条 (組織変更の効力の発生等)

1項 組織変更 をする 会員商品取引所 は、 効力発生日 又は 第132条第1項 《組織変更は、主務大臣の認可を受けなければ…》 、その効力を生じない。 の主務大臣の認可を受けた日のいずれか遅い日に、 株式会社商品取引所 となる。

2項 組織変更 をする 会員商品取引所 は、組織変更の効力が生じた日に、 第122条第4項第1号 《4 会員商品取引所が組織変更をする場合に…》 は、当該会員商品取引所は、組織変更計画において、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 組織変更後株式会社商品取引所の目的、商号、本店の所在地及び発行可能株式総数 2 前号に掲げるもののほか、組織 及び第2号に掲げる事項についての定めに従い、当該事項に係る定款の変更をしたものとみなす。

3項 組織変更 をする 会員商品取引所 の会員は、組織変更の効力が生じた日に、 第122条第4項第6号 《4 会員商品取引所が組織変更をする場合に…》 は、当該会員商品取引所は、組織変更計画において、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 組織変更後株式会社商品取引所の目的、商号、本店の所在地及び発行可能株式総数 2 前号に掲げるもののほか、組織 に掲げる事項についての定めに従い、同項第5号の株式の株主となる。

4項 前3項の規定は、 第124条 《債権者の異議 組織変更をする会員商品取…》 引所の債権者は、当該会員商品取引所に対し、組織変更について異議を述べることができる。 2 組織変更をする会員商品取引所は、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しな の規定による手続が終了していない場合又は 組織変更 を中止した場合には、適用しない。

136条

1項 削除

137条 (組織変更の無効の訴え)

1項 会社法第828条第1項(第6号に係る部分に限る。及び第2項(第6号に係る部分に限る。)、第834条(第6号に係る部分に限る。)、第835条第1項、第836条から第839条まで、第846条並びに第937条第3項(第1号に係る部分に限る。)の規定は、 組織変更 の無効の訴えについて準用する。この場合において、同項中「各会社の本店」とあるのは、「 株式会社商品取引所 の本店及び 会員商品取引所 の主たる事務所」と読み替えるものとする。

138条 (政令への委任)

1項 この法律に定めるもののほか、 商品 取引所の 組織変更 に関し必要な事項は、政令で定める。

6節 合併 > 1款 総則

139条

1項 会員商品取引所 は、他の会員商品取引所又は 株式会社商品取引所 と合併をすることができる。この場合においては、合併をする 商品 取引所は、合併契約を締結しなければならない。

2項 会員商品取引所 が吸収合併( 商品 取引所が他の商品取引所とする合併であつて、合併により消滅する商品取引所(以下この節において「 吸収合併消滅商品取引所 」という。)の権利義務の全部を合併後存続する商品取引所(以下この節において「 吸収合併存続商品取引所 」という。)に承継させるものをいう。以下同じ。又は新設合併(二以上の商品取引所がする合併であつて、合併により消滅する商品取引所(以下この節において「 新設合併消滅商品取引所 」という。)の権利義務の全部を合併により設立する商品取引所(以下この節において「 新設合併設立商品取引所 」という。)に承継させるものをいう。以下同じ。)をする場合には、 吸収合併存続商品取引所 又は 新設合併設立商品取引所 は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者でなければならない。

1号 会員商品取引所 と会員商品取引所とが合併する場合会員商品取引所

2号 会員商品取引所 株式会社商品取引所 とが合併する場合株式会社商品取引所

2款 会員商品取引所と会員商品取引所との合併

140条 (会員商品取引所と会員商品取引所との吸収合併契約)

1項 会員商品取引所 と会員商品取引所とが吸収合併をする場合には、吸収合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。

1号 会員商品取引所 である 吸収合併存続商品取引所 以下この節において「 吸収合併存続会員商品取引所 」という。及び会員商品取引所である 吸収合併消滅商品取引所 以下この節において「 吸収合併消滅会員商品取引所 」という。)の名称及び住所

2号 吸収合併がその効力を生ずべき日(以下この節において「 効力発生日 」という。

3号 前2号に掲げる事項のほか、主務省令で定める事項

141条 (会員商品取引所と会員商品取引所との新設合併契約)

1項 会員商品取引所 と会員商品取引所とが新設合併をする場合には、新設合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。

1号 会員商品取引所 である 新設合併消滅商品取引所 以下この節において「 新設合併消滅会員商品取引所 」という。)の名称及び住所

2号 会員商品取引所 である 新設合併設立商品取引所 以下この節において「 新設合併設立会員商品取引所 」という。)の目的、名称及び主たる事務所の所在地

3号 前号に掲げるもののほか、 新設合併設立会員商品取引所 の定款で定める事項

4号 新設合併設立会員商品取引所 の設立に際して理事長、理事及び監事となる者の氏名

5号 前各号に掲げる事項のほか、主務省令で定める事項

3款 会員商品取引所と株式会社商品取引所との合併

142条 (会員商品取引所と株式会社商品取引所との吸収合併契約)

1項 会員商品取引所 株式会社商品取引所 とが吸収合併をする場合には、吸収合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。

1号 株式会社商品取引所 である 吸収合併存続商品取引所 以下この節において「 吸収合併存続株式会社商品取引所 」という。)の商号及び住所並びに 吸収合併消滅会員商品取引所 の名称及び住所

2号 吸収合併存続株式会社商品取引所 が吸収合併に際して 吸収合併消滅会員商品取引所 の会員に対してその持分に代わる株式等(株式又は金銭をいう。以下同じ。)を交付するときは、当該株式等についての次に掲げる事項

当該株式等が 吸収合併存続株式会社商品取引所 の株式であるときは、当該株式の数(種類株式発行会社にあつては、株式の種類及び種類ごとの数又はその数の算定方法並びに当該吸収合併存続株式会社商品取引所の資本金及び準備金の額に関する事項

当該株式等が金銭であるときは、当該金銭の額又はその算定方法

3号 前号に規定する場合には、 吸収合併消滅会員商品取引所 の会員に対する同号の株式等の割当てに関する事項

4号 効力発生日

5号 前各号に掲げる事項のほか、主務省令で定める事項

143条 (会員商品取引所と株式会社商品取引所との新設合併契約)

1項 会員商品取引所 株式会社商品取引所 とが新設合併をする場合には、新設合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。

1号 新設合併消滅会員商品取引所 の名称及び住所並びに 株式会社商品取引所 である 新設合併消滅商品取引所 以下この節において「 新設合併消滅株式会社商品取引所 」という。)の商号及び住所

2号 株式会社商品取引所 である 新設合併設立商品取引所 以下この節において「 新設合併設立株式会社商品取引所 」という。)の目的、商号、本店の所在地及び発行可能株式総数

3号 前号に掲げるもののほか、 新設合併設立株式会社商品取引所 の定款で定める事項

4号 新設合併設立株式会社商品取引所 の設立に際して取締役となる者の氏名及びその設立に際して会計監査人となる者の氏名又は名称

5号 次に掲げる場合の区分に応じ、次に定める事項

新設合併設立株式会社商品取引所 が会計参与設置会社である場合新設合併設立株式会社商品取引所の設立に際して会計参与となる者の氏名又は名称

新設合併設立株式会社商品取引所 が監査役設置会社(監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社を含む。)である場合新設合併設立株式会社商品取引所の設立に際して監査役となる者の氏名

6号 新設合併設立株式会社商品取引所 が新設合併に際して 新設合併消滅会員商品取引所 の会員又は 新設合併消滅株式会社商品取引所 の株主に対して交付するその持分又は株式に代わる当該新設合併設立株式会社商品取引所の株式の数(種類株式発行会社にあつては、株式の種類及び種類ごとの数又はその数の算定方法並びに当該新設合併設立株式会社商品取引所の資本金及び準備金の額に関する事項

7号 新設合併消滅会員商品取引所 の会員又は 新設合併消滅株式会社商品取引所 の株主( 新設合併消滅商品取引所 を除く。)に対する前号の株式の割当てに関する事項

8号 新設合併消滅株式会社商品取引所 が新株予約権を発行しているときは、 新設合併設立株式会社商品取引所 が新設合併に際して当該新株予約権の新株予約権者に対して交付する当該新株予約権に代わる当該新設合併設立株式会社商品取引所の新株予約権又は金銭についての次に掲げる事項

当該 新設合併消滅株式会社商品取引所 の新株予約権の新株予約権者に対して 新設合併設立株式会社商品取引所 の新株予約権を交付するときは、当該新株予約権の内容及び又はその算定方法

いに規定する場合において、いの 新設合併消滅株式会社商品取引所 の新株予約権が新株予約権付社債に付された新株予約権であるときは、 新設合併設立株式会社商品取引所 が当該新株予約権付社債についての社債に係る債務を承継する旨並びにその承継に係る社債の種類及び種類ごとの各社債の金額の合計額又はその算定方法

当該 新設合併消滅株式会社商品取引所 の新株予約権の新株予約権者に対して金銭を交付するときは、当該金銭の額又はその算定方法

9号 前号に規定する場合には、 新設合併消滅株式会社商品取引所 の新株予約権の新株予約権者に対する同号の 新設合併設立株式会社商品取引所 の新株予約権又は金銭の割当てに関する事項

2項 新設合併設立株式会社商品取引所 が監査等委員会設置会社である場合には、前項第4号に掲げる事項(新設合併設立株式会社商品取引所の設立に際して取締役となる者に係る事項に限る。)は、新設合併設立株式会社商品取引所の設立に際して監査等委員である取締役となる者とそれ以外の取締役となる者とを区別して定めなければならない。

3項 第1項に規定する場合において、 新設合併消滅株式会社商品取引所 の全部又は一部が種類株式発行会社であるときは、新設合併消滅株式会社商品取引所の発行する種類の株式の内容に応じ、同項第7号に掲げる事項(新設合併消滅株式会社商品取引所の株主に係る事項に限る。次項において同じ。)として次に掲げる事項を定めることができる。

1号 ある種類の株式の株主に対して 新設合併設立株式会社商品取引所 の株式の割当てをしないこととするときは、その旨及び当該株式の種類

2号 前号に掲げる事項のほか、 新設合併設立株式会社商品取引所 の株式の割当てについて株式の種類ごとに異なる取扱いを行うこととするときは、その旨及び当該異なる取扱いの内容

4項 第1項に規定する場合には、同項第7号に掲げる事項についての定めは、 新設合併消滅株式会社商品取引所 の株主( 新設合併消滅商品取引所 及び前項第1号の種類の株式の株主を除く。)の有する株式の数(前項第2号に掲げる事項についての定めがある場合にあつては、各種類の株式の数)に応じて 新設合併設立株式会社商品取引所 の株式を交付することを内容とするものでなければならない。

4款 会員商品取引所の合併の手続

144条 (吸収合併消滅会員商品取引所の手続)

1項 吸収合併消滅会員商品取引所 は、第4項の会員総会の日の10日前の日から吸収合併の効力が生ずる日までの間、吸収合併契約の内容その他主務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を主たる事務所に備え置かなければならない。

2項 吸収合併消滅会員商品取引所 の会員及び債権者は、吸収合併消滅会員商品取引所に対して、その事業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該吸収合併消滅会員商品取引所の定めた費用を支払わなければならない。

1号 前項の書面の閲覧の請求

2号 前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求

3号 前項の電磁的記録に記録された事項を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求

4号 前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて主務省令で定めるものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求

3項 吸収合併消滅会員商品取引所 は、前項の規定による請求があつたときは、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。

4項 吸収合併消滅会員商品取引所 は、 効力発生日 の前日までに、会員総会の決議によつて、吸収合併契約の承認を受けなければならない。

5項 吸収合併が法令又は定款に違反する場合において、 吸収合併消滅会員商品取引所 の会員が不利益を受けるおそれがあるときは、吸収合併消滅会員商品取引所の会員は、吸収合併消滅会員商品取引所に対し、当該吸収合併をやめることを請求することができる。

6項 第124条 《債権者の異議 組織変更をする会員商品取…》 引所の債権者は、当該会員商品取引所に対し、組織変更について異議を述べることができる。 2 組織変更をする会員商品取引所は、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しな の規定は、 吸収合併消滅会員商品取引所 について準用する。

7項 吸収合併消滅会員商品取引所 は、 吸収合併存続商品取引所 との合意により、 効力発生日 を変更することができる。

8項 前項の場合には、 吸収合併消滅会員商品取引所 は、変更前の 効力発生日 変更後の効力発生日が変更前の効力発生日前の日である場合にあつては、当該変更後の効力発生日)の前日までに、変更後の効力発生日を公告しなければならない。

9項 第7項の規定により 効力発生日 を変更したときは、変更後の効力発生日を効力発生日とみなして、この節の規定を適用する。

144条の2 (吸収合併存続会員商品取引所の手続)

1項 吸収合併存続会員商品取引所 は、次項の会員総会の日の10日前の日から吸収合併の効力が生じた日後6月を経過する日までの間、吸収合併契約の内容その他主務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を主たる事務所に備え置かなければならない。

2項 吸収合併存続会員商品取引所 は、 効力発生日 の前日までに、会員総会の決議によつて、吸収合併契約の承認を受けなければならない。

3項 吸収合併が法令又は定款に違反する場合において、 吸収合併存続会員商品取引所 の会員が不利益を受けるおそれがあるときは、吸収合併存続会員商品取引所の会員は、吸収合併存続会員商品取引所に対し、当該吸収合併をやめることを請求することができる。

4項 第124条 《債権者の異議 組織変更をする会員商品取…》 引所の債権者は、当該会員商品取引所に対し、組織変更について異議を述べることができる。 2 組織変更をする会員商品取引所は、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しな の規定は、 吸収合併存続会員商品取引所 について準用する。

5項 吸収合併存続会員商品取引所 は、吸収合併の効力が生じた日後遅滞なく、吸収合併により吸収合併存続会員商品取引所が承継した 吸収合併消滅会員商品取引所 の権利義務その他の吸収合併に関する事項として主務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を作成しなければならない。

6項 吸収合併存続会員商品取引所 は、吸収合併の効力が生じた日から6月間、前項の書面又は電磁的記録をその主たる事務所に備え置かなければならない。

7項 吸収合併存続会員商品取引所 の会員及び債権者は、吸収合併存続会員商品取引所に対して、その事業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該吸収合併存続会員商品取引所の定めた費用を支払わなければならない。

1号 第1項又は前項の書面の閲覧の請求

2号 第1項又は前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求

3号 第1項又は前項の電磁的記録に記録された事項を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求

4号 第1項又は前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて主務省令で定めるものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求

8項 吸収合併存続会員商品取引所 は、前項の規定による請求があつたときは、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。

144条の3 (新設合併消滅会員商品取引所の手続)

1項 新設合併消滅会員商品取引所 は、第4項の会員総会の日の10日前の日から 新設合併設立商品取引所 の成立の日までの間、新設合併契約の内容その他主務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を主たる事務所に備え置かなければならない。

2項 新設合併消滅会員商品取引所 の会員及び債権者は、新設合併消滅会員商品取引所に対して、その事業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該新設合併消滅会員商品取引所の定めた費用を支払わなければならない。

1号 前項の書面の閲覧の請求

2号 前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求

3号 前項の電磁的記録に記録された事項を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求

4号 前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて主務省令で定めるものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求

3項 新設合併消滅会員商品取引所 は、前項の規定による請求があつたときは、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。

4項 新設合併消滅会員商品取引所 は、会員総会の決議によつて、新設合併契約の承認を受けなければならない。

5項 新設合併が法令又は定款に違反する場合において、 新設合併消滅会員商品取引所 の会員が不利益を受けるおそれがあるときは、新設合併消滅会員商品取引所の会員は、新設合併消滅会員商品取引所に対し、当該新設合併をやめることを請求することができる。

6項 第124条 《債権者の異議 組織変更をする会員商品取…》 引所の債権者は、当該会員商品取引所に対し、組織変更について異議を述べることができる。 2 組織変更をする会員商品取引所は、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しな の規定は、 新設合併消滅会員商品取引所 について準用する。

144条の4 (新設合併設立会員商品取引所の手続)

1項 第2節第1款( 第7条 《法人格 会員商品取引所は、法人とする。…》 2 会員商品取引所は、営利の目的をもつて業務を行つてはならない。第8条 《住所 会員商品取引所の住所は、その主た…》 る事務所の所在地にあるものとする。第11条第2項 《2 前項の定款には、次に掲げる事項を記載…》 し、又は記録しなければならない。 1 事業 2 名称 3 事務所の所在地 4 会員たる資格に関する事項 5 出資一口の金額並びにその払込みの時期及び方法 6 会員の加入及び脱退に関する事項 7 信認金 、第4項及び第5項前段、 第16条第1項 《会員商品取引所は、その設立の登記をするこ…》 とにより成立する。第19条 《役員又は会員の氏名等の変更 会員商品取…》 引所は、第14条第1項第4号又は第5号に掲げる事項について変更があつたときは、遅滞なく、その旨を記載した変更届出書を主務大臣に提出しなければならない。 2 前項の変更届出書には、その変更を証する書面及第20条第2項 《2 前項の登記には、次に掲げる事項を登記…》 しなければならない。 1 目的 2 名称 3 事務所の所在場所 4 存続期間又は解散の事由を定めたときは、その期間又は事由 5 出資の総額 6 出資一口の金額及びその払込みの方法 7 代表権を有する者第21条 《変更の登記 会員商品取引所において前条…》 第2項各号に掲げる事項に変更が生じたときは、2週間以内に、その主たる事務所の所在地において、変更の登記をしなければならない。 2 前項の規定にかかわらず、前条第2項第5号に掲げる事項の変更の登記は、毎 から 第25条 《管轄登記所及び登記簿 会員商品取引所の…》 登記に関する事務は、その主たる事務所の所在地を管轄する法務局若しくは地方法務局若しくはこれらの支局又はこれらの出張所が管轄登記所としてつかさどる。 2 登記所に、会員商品取引所登記簿を備える。 まで並びに 第27条 《変更の登記の申請 第20条第2項各号に…》 掲げる事項の変更の登記の申請書には、当該事項の変更を証する書面を添付しなければならない。 を除く。)の規定は、 新設合併設立会員商品取引所 の設立については、適用しない。

2項 新設合併設立会員商品取引所 の定款は、 新設合併消滅会員商品取引所 が作成する。

3項 新設合併設立会員商品取引所 は、その成立の日後遅滞なく、新設合併により新設合併設立会員商品取引所が承継した 新設合併消滅会員商品取引所 の権利義務その他の新設合併に関する事項として主務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を作成しなければならない。

4項 新設合併設立会員商品取引所 は、その成立の日から6月間、前項の書面又は電磁的記録及び新設合併契約の内容その他主務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその主たる事務所に備え置かなければならない。

5項 新設合併設立会員商品取引所 の会員及び債権者は、新設合併設立会員商品取引所に対して、その事業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該新設合併設立会員商品取引所の定めた費用を支払わなければならない。

1号 前項の書面の閲覧の請求

2号 前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求

3号 前項の電磁的記録に記録された事項を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求

4号 前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて主務省令で定めるものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求

6項 新設合併設立会員商品取引所 は、前項の規定による請求があつたときは、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。

5款 株式会社商品取引所の合併の手続 > 1目 吸収合併存続株式会社商品取引所の手続

144条の5 (吸収合併契約に関する書面等の備置き及び閲覧等)

1項 吸収合併存続株式会社商品取引所 会員商品取引所 株式会社商品取引所 とが吸収合併をする場合における当該吸収合併存続株式会社商品取引所に限る。以下この目において同じ。)は、次に掲げる日のいずれか早い日から吸収合併の効力が生じた日後6月を経過する日までの間、吸収合併契約の内容その他主務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその本店に備え置かなければならない。

1号 吸収合併契約について株主総会(種類株主総会を含む。)の決議によつてその承認を受けなければならないときは、当該株主総会の日の2週間前の日

2号 第144条の8第1項 《吸収合併存続株式会社商品取引所は、効力発…》 生日の20日前までに、その株主に対し、吸収合併をする旨並びに吸収合併消滅会員商品取引所の名称及び住所第144条の6第3項に規定する場合にあつては、同項の株式に関する事項を含む。を通知しなければならない の規定による通知の日又は同条第2項の公告の日のいずれか早い日

3号 第144条の11第2項 《2 吸収合併存続株式会社商品取引所は、次…》 に掲げる事項を官報に公告し、かつ、知れている債権者社債管理者会社法第702条の社債管理者をいう。以下この条において同じ。又は社債管理補助者会社法第714条の2の社債管理補助者をいう。以下この項において の規定による公告の日又は同項の規定による催告の日のいずれか早い日

2項 吸収合併存続株式会社商品取引所 の株主及び債権者は、吸収合併存続株式会社商品取引所に対して、その営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該吸収合併存続株式会社商品取引所の定めた費用を支払わなければならない。

1号 前項の書面の閲覧の請求

2号 前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求

3号 前項の電磁的記録に記録された事項を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求

4号 前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて主務省令で定めるものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求

3項 吸収合併存続株式会社商品取引所 は、前項の規定による請求があつたときは、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。

144条の6 (吸収合併契約の承認等)

1項 吸収合併存続株式会社商品取引所 は、 効力発生日 の前日までに、株主総会の決議によつて、吸収合併契約の承認を受けなければならない。

2項 次に掲げる場合には、取締役は、前項の株主総会において、その旨を説明しなければならない。

1号 吸収合併存続株式会社商品取引所 が承継する 吸収合併消滅会員商品取引所 の債務の額として主務省令で定める額(次号において「 承継債務額 」という。)が吸収合併存続株式会社商品取引所が承継する吸収合併消滅会員商品取引所の資産の額として主務省令で定める額(同号において「 承継資産額 」という。)を超える場合

2号 吸収合併存続株式会社商品取引所 吸収合併消滅会員商品取引所 の会員に対して交付する金銭の額が 承継資産額 から 承継債務額 を控除して得た額を超える場合

3項 承継する 吸収合併消滅会員商品取引所 の資産に 吸収合併存続株式会社商品取引所 の株式が含まれる場合には、取締役は、第1項の株主総会において、当該株式に関する事項を説明しなければならない。

4項 吸収合併存続株式会社商品取引所 が種類株式発行会社である場合において、 吸収合併消滅会員商品取引所 の会員に対して交付する株式等が吸収合併存続株式会社商品取引所の株式であるときは、吸収合併は、 第142条第2号 《会員商品取引所と株式会社商品取引所との吸…》 収合併契約 第142条 会員商品取引所と株式会社商品取引所とが吸収合併をする場合には、吸収合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 株式会社商品取引所である吸収合併存続商品取引所以 いの種類の株式(譲渡制限株式であつて、会社法第199条第4項の定款の定めがないものに限る。)の種類株主を構成員とする種類株主総会(当該種類株主に係る株式の種類が二以上ある場合にあつては、当該二以上の株式の種類別に区分された種類株主を構成員とする各種類株主総会)の決議がなければ、その効力を生じない。ただし、当該種類株主総会において議決権を行使することができる株主が存しない場合は、この限りでない。

5項 第1項の株主総会の決議は、当該株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の過半数(3分の一以上の割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上)を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の二(これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合)以上に当たる多数をもつて行わなければならない。この場合においては、当該決議の要件に加えて、一定の数以上の株主の賛成を要する旨その他の要件を定款で定めることを妨げない。

6項 前項の規定は、第4項の種類株主総会について準用する。

144条の7 (吸収合併契約等の承認を要しない場合等)

1項 前条第1項から第3項までの規定は、第1号に掲げる額の第2号に掲げる額に対する割合が5分の一(これを下回る割合を 吸収合併存続株式会社商品取引所 の定款で定めた場合にあつては、その割合)を超えない場合には、適用しない。ただし、同条第2項各号に掲げる場合又は 吸収合併消滅会員商品取引所 の会員に対して交付する株式等の全部又は一部が吸収合併存続株式会社商品取引所の譲渡制限株式である場合であつて、吸収合併存続株式会社商品取引所が公開会社(会社法第2条第5号に規定する公開会社をいう。以下この節において同じ。)でないときは、この限りでない。

1号 次に掲げる額の合計額

吸収合併消滅会員商品取引所 の会員に対して交付する 吸収合併存続株式会社商品取引所 の株式の数に一株当たり純資産額(会社法第141条第2項に規定する一株当たり純資産額をいう。)を乗じて得た額

吸収合併消滅会員商品取引所 の会員に対して交付する金銭の額の合計額

2号 吸収合併存続株式会社商品取引所 の純資産額として主務省令で定める方法により算定される額

2項 前項本文に規定する場合において、主務省令で定める数の株式(前条第1項の株主総会において議決権を行使することができるものに限る。)を有する株主が次条第1項の規定による通知又は同条第2項の公告の日から2週間以内に吸収合併に反対する旨を 吸収合併存続株式会社商品取引所 に対し通知したときは、 効力発生日 の前日までに、株主総会の決議によつて、吸収合併契約の承認を受けなければならない。

3項 前条第5項の規定は、前項の株主総会について準用する。

144条の8 (株主に対する通知)

1項 吸収合併存続株式会社商品取引所 は、 効力発生日 の20日前までに、その株主に対し、吸収合併をする旨並びに 吸収合併消滅会員商品取引所 の名称及び住所( 第144条の6第3項 《3 承継する吸収合併消滅会員商品取引所の…》 資産に吸収合併存続株式会社商品取引所の株式が含まれる場合には、取締役は、第1項の株主総会において、当該株式に関する事項を説明しなければならない。 に規定する場合にあつては、同項の株式に関する事項を含む。)を通知しなければならない。

2項 次に掲げる場合には、前項の規定による通知は、公告をもつてこれに代えることができる。

1号 吸収合併存続株式会社商品取引所 が公開会社である場合

2号 吸収合併存続株式会社商品取引所 第144条の6第1項 《吸収合併存続株式会社商品取引所は、効力発…》 生日の前日までに、株主総会の決議によつて、吸収合併契約の承認を受けなければならない。 の株主総会の決議によつて吸収合併契約の承認を受けた場合

3項 会社法第940条第1項(第1号に係る部分に限る。及び第3項の規定は、 吸収合併存続株式会社商品取引所 が同法第939条第1項第3号に掲げる方法により前項の公告をする場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

144条の9 (吸収合併をやめることの請求)

1項 吸収合併が法令又は定款に違反する場合において、 吸収合併存続株式会社商品取引所 の株主が不利益を受けるおそれがあるときは、吸収合併存続株式会社商品取引所の株主は、吸収合併存続株式会社商品取引所に対し、当該吸収合併をやめることを請求することができる。ただし、 第144条の7第1項 《前条第1項から第3項までの規定は、第1号…》 に掲げる額の第2号に掲げる額に対する割合が5分の一これを下回る割合を吸収合併存続株式会社商品取引所の定款で定めた場合にあつては、その割合を超えない場合には、適用しない。 ただし、同条第2項各号に掲げる 本文に規定する場合(同条第2項に規定する場合を除く。)は、この限りでない。

144条の10 (株式買取請求)

1項 吸収合併をする場合には、反対株主は、 吸収合併存続株式会社商品取引所 に対し、自己の有する株式を公正な価格で買い取ることを請求することができる。ただし、 第144条の7第1項 《前条第1項から第3項までの規定は、第1号…》 に掲げる額の第2号に掲げる額に対する割合が5分の一これを下回る割合を吸収合併存続株式会社商品取引所の定款で定めた場合にあつては、その割合を超えない場合には、適用しない。 ただし、同条第2項各号に掲げる 本文に規定する場合(同条第2項に規定する場合を除く。)は、この限りでない。

2項 前項に規定する「反対株主」とは、次の各号に掲げる場合における当該各号に定める株主をいう。

1号 吸収合併をするために株主総会(種類株主総会を含む。)の決議を要する場合次に掲げる株主

当該株主総会に先立つて当該吸収合併に反対する旨を当該 吸収合併存続株式会社商品取引所 に対し通知し、かつ、当該株主総会において当該吸収合併に反対した株主(当該株主総会において議決権を行使することができるものに限る。

当該株主総会において議決権を行使することができない株主

2号 前号に規定する場合以外の場合すべての株主

3項 会社法第797条第5項から第9項まで、第798条、第868条第1項、第870条第2項(第2号に係る部分に限る。)、第870条の二、第871条本文、第872条(第5号に係る部分に限る。)、第872条の二、第873条本文、第875条及び第876条の規定は、第1項の規定による請求について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

144条の11 (債権者の異議)

1項 吸収合併存続株式会社商品取引所 の債権者は、吸収合併存続株式会社商品取引所に対し、吸収合併について異議を述べることができる。

2項 吸収合併存続株式会社商品取引所 は、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、知れている債権者(社債管理者(会社法第702条の社債管理者をいう。以下この条において同じ。又は社債管理補助者(会社法第714条の2の社債管理補助者をいう。以下この項において同じ。)がある場合にあつては、当該社債管理者又は社債管理補助者を含む。)には、各別にこれを催告しなければならない。ただし、第4号の期間は、1月を下ることができない。

1号 吸収合併をする旨

2号 吸収合併消滅会員商品取引所 の名称及び住所

3号 吸収合併存続株式会社商品取引所 の計算書類に関する事項として主務省令で定めるもの

4号 債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨

3項 前項の規定にかかわらず、 吸収合併存続株式会社商品取引所 が同項の規定による公告を、官報のほか、会社法第939条第1項の規定による定款の定めに従い、同項第2号又は第3号に掲げる方法によりするときは、前項の規定による各別の催告は、することを要しない。

4項 債権者が第2項第4号の期間内に異議を述べなかつたときは、当該債権者は、当該吸収合併について承認をしたものとみなす。

5項 債権者が第2項第4号の期間内に異議を述べたときは、 吸収合併存続株式会社商品取引所 は、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又は当該債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等に相当の財産を信託しなければならない。ただし、当該吸収合併をしても当該債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。

6項 会社法第940条第1項(第3号に係る部分に限る。及び第3項の規定は、 吸収合併存続株式会社商品取引所 が同法第939条第1項第3号に掲げる方法により第2項の規定による公告をする場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

7項 第1項の規定により社債権者が異議を述べるには、社債権者集会の決議によらなければならない。この場合においては、裁判所は、利害関係人の申立てにより、社債権者のために異議を述べることができる期間を伸長することができる。

8項 前項の規定にかかわらず、社債管理者は、社債権者のために異議を述べることができる。ただし、会社法第702条の規定による委託に係る契約に別段の定めがある場合は、この限りでない。

9項 会社法第868条第4項、第870条第1項(第8号に係る部分に限る。)、第871条本文、第872条(第4号に係る部分に限る。)、第875条及び第876条の規定は、第7項の申立てに係る事件について準用する。

144条の12 (吸収合併等に関する書面等の備置き及び閲覧等)

1項 吸収合併存続株式会社商品取引所 は、吸収合併の効力が生じた日後遅滞なく、吸収合併により吸収合併存続株式会社商品取引所が承継した 吸収合併消滅会員商品取引所 の権利義務その他の吸収合併に関する事項として主務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を作成しなければならない。

2項 吸収合併存続株式会社商品取引所 は、吸収合併の効力が生じた日から6月間、前項の書面又は電磁的記録をその本店に備え置かなければならない。

3項 吸収合併存続株式会社商品取引所 の株主及び債権者は、吸収合併存続株式会社商品取引所に対して、その営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該吸収合併存続株式会社商品取引所の定めた費用を支払わなければならない。

1号 前項の書面の閲覧の請求

2号 前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求

3号 前項の電磁的記録に記録された事項を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求

4号 前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて主務省令で定めるものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求

4項 吸収合併存続株式会社商品取引所 は、前項の規定による請求があつたときは、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。

2目 新設合併消滅株式会社商品取引所の手続

144条の13 (新設合併契約に関する書面等の備置き及び閲覧等)

1項 新設合併消滅株式会社商品取引所 会員商品取引所 株式会社商品取引所 とが新設合併をする場合における当該新設合併消滅株式会社商品取引所に限る。以下この目において同じ。)は、次に掲げる日のいずれか早い日から 新設合併設立株式会社商品取引所 の成立の日までの間、新設合併契約の内容その他主務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその本店に備え置かなければならない。

1号 次条第1項の株主総会の日の2週間前の日

2号 新設合併契約について種類株主総会の決議によつてその承認を受けなければならないときは、当該種類株主総会の日の2週間前の日

3号 第144条の15第1項 《新設合併消滅株式会社商品取引所は、前条第…》 1項の株主総会の決議の日から2週間以内に、その株主及び登録株式質権者会社法第149条第1項に規定する登録株式質権者をいう。並びにその新株予約権者及び登録新株予約権質権者同法第270条第1項に規定する登 の規定による通知の日又は同条第2項の公告の日のいずれか早い日

4号 第144条の19 《準用規定 第144条の11の規定は、新…》 設合併消滅株式会社商品取引所について準用する。 において準用する 第144条の11第2項 《2 吸収合併存続株式会社商品取引所は、次…》 に掲げる事項を官報に公告し、かつ、知れている債権者社債管理者会社法第702条の社債管理者をいう。以下この条において同じ。又は社債管理補助者会社法第714条の2の社債管理補助者をいう。以下この項において の規定による公告の日又は同項の規定による催告の日のいずれか早い日

2項 新設合併消滅株式会社商品取引所 の株主及び債権者は、新設合併消滅株式会社商品取引所に対して、その営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該新設合併消滅株式会社商品取引所の定めた費用を支払わなければならない。

1号 前項の書面の閲覧の請求

2号 前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求

3号 前項の電磁的記録に記録された事項を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求

4号 前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて主務省令で定めるものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求

3項 新設合併消滅株式会社商品取引所 は、前項の規定による請求があつたときは、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。

144条の14 (新設合併契約の承認)

1項 新設合併消滅株式会社商品取引所 は、株主総会の決議によつて、新設合併契約の承認を受けなければならない。

2項 前項の株主総会の決議は、当該株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の過半数(3分の一以上の割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上)を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の二(これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合)以上に当たる多数をもつて行わなければならない。この場合においては、当該決議の要件に加えて、一定の数以上の株主の賛成を要する旨その他の要件を定款で定めることを妨げない。

3項 前項の規定にかかわらず、 新設合併消滅株式会社商品取引所 が公開会社である場合において、当該新設合併消滅株式会社商品取引所の株主に対して交付する 新設合併設立株式会社商品取引所 の株式の全部又は一部が譲渡制限株式であるときは、第1項の株主総会(種類株式発行会社の株主総会を除く。)の決議は、会社法第309条第3項に定める決議によらなければならない。

4項 新設合併消滅株式会社商品取引所 が種類株式発行会社である場合において、新設合併消滅株式会社商品取引所の株主に対して交付する 新設合併設立株式会社商品取引所 の株式の全部又は一部が譲渡制限株式であるときは、当該新設合併は、当該譲渡制限株式の割当てを受ける種類の株式(譲渡制限株式を除く。)の種類株主を構成員とする種類株主総会(当該種類株主に係る株式の種類が二以上ある場合にあつては、当該二以上の株式の種類別に区分された種類株主を構成員とする各種類株主総会)の決議がなければ、その効力を生じない。ただし、当該種類株主総会において議決権を行使することができる株主が存しない場合は、この限りでない。

5項 前項の種類株主総会の決議は、当該種類株主総会において議決権を行使することができる株主の半数以上(これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上)であつて、当該株主の議決権の3分の二(これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合)以上に当たる多数をもつて行わなければならない。

144条の15 (株主等に対する通知)

1項 新設合併消滅株式会社商品取引所 は、前条第1項の株主総会の決議の日から2週間以内に、その株主及び登録株式質権者(会社法第149条第1項に規定する登録株式質権者をいう。並びにその新株予約権者及び登録新株予約権質権者(同法第270条第1項に規定する登録新株予約権質権者をいう。)に対し、新設合併をする旨並びに他の 新設合併消滅商品取引所 及び 新設合併設立株式会社商品取引所 の名称又は商号及び住所を通知しなければならない。

2項 前項の規定による通知は、公告をもつてこれに代えることができる。

3項 会社法第940条第1項(第4号に係る部分に限る。及び第3項の規定は、 新設合併消滅株式会社商品取引所 が同法第939条第1項第3号に掲げる方法により前項の公告をする場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

144条の16 (新設合併をやめることの請求)

1項 新設合併が法令又は定款に違反する場合において、 新設合併消滅株式会社商品取引所 の株主が不利益を受けるおそれがあるときは、新設合併消滅株式会社商品取引所の株主は、新設合併消滅株式会社商品取引所に対し、当該新設合併をやめることを請求することができる。

144条の17 (株式買取請求)

1項 新設合併をする場合には、次に掲げる株主は、 新設合併消滅株式会社商品取引所 に対し、自己の有する株式を公正な価格で買い取ることを請求することができる。

1号 新設合併契約を承認するための株主総会(種類株主総会を含む。)に先立つて当該新設合併に反対する旨を当該 新設合併消滅株式会社商品取引所 に対し通知し、かつ、当該株主総会において当該新設合併に反対した株主(当該株主総会において議決権を行使することができるものに限る。

2号 当該株主総会において議決権を行使することができない株主

2項 会社法第806条第5項から第9項まで、第807条、第868条第1項、第870条第2項(第2号に係る部分に限る。)、第870条の二、第871条本文、第872条(第5号に係る部分に限る。)、第872条の二、第873条本文、第875条及び第876条の規定は、前項の規定による請求について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

144条の18 (新株予約権買取請求)

1項 新設合併をする場合には、 新設合併消滅株式会社商品取引所 の新株予約権の新株予約権者は、新設合併消滅株式会社商品取引所に対し、自己の有する新株予約権を公正な価格で買い取ることを請求することができる。

2項 会社法第808条第5項から第10項まで、第809条、第868条第1項、第870条第2項(第2号に係る部分に限る。)、第870条の二、第871条本文、第872条(第5号に係る部分に限る。)、第872条の二、第873条本文、第875条及び第876条の規定は、前項の規定による請求について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

144条の19 (準用規定)

1項 第144条の11 《債権者の異議 吸収合併存続株式会社商品…》 取引所の債権者は、吸収合併存続株式会社商品取引所に対し、吸収合併について異議を述べることができる。 2 吸収合併存続株式会社商品取引所は、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、知れている債権者社債管理者 の規定は、 新設合併消滅株式会社商品取引所 について準用する。

3目 新設合併設立株式会社商品取引所の手続

144条の20 (株式会社商品取引所の設立の特則)

1項 会社法第2編第1章( 第27条 《変更の登記の申請 第20条第2項各号に…》 掲げる事項の変更の登記の申請書には、当該事項の変更を証する書面を添付しなければならない。第4号及び第5号を除く。)、 第29条 《商業登記法の準用 商業登記法1963年…》 法律第125号第2条から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条から第19条の三まで、第21条から第23条の二まで、第24条第14号及び第15号を除く。、第25条から第27条まで、第51条から第5第31条 《欠格条件 次の各号のいずれかに該当する…》 者は、会員となることができない。 1 心身の故障により業務を適正に行うことができない者として主務省令で定める者 2 第15条第2項第1号ろからぬまでのいずれかに該当する者 3 営業に関し成年者と同1の第37条第3項 《3 前項の規定により相続人等が被承継人の…》 持分並びにその持分についての被承継人の権利及び義務を承継したときは、その者は、被承継人の死亡の時において会員になつたものとみなす。第39条 《取引に係る権利及び義務の承継 第37条…》 第1項又は第2項の規定により会員の持分並びにその持分についての権利及び義務を承継した者は、当該会員が商品市場においてした取引に係る権利及び義務を承継する。 及び 第47条 《理事長及び理事の権限 理事長は、会員商…》 品取引所を代表し、その事務を総理する。 2 理事は、定款で定めるところにより、会員商品取引所を代表し、理事長を補佐して会員商品取引所の事務を掌理し、理事長に事故があるときにはその職務を代理し、理事長が から 第49条 《役員の欠格条件 第15条第2項第1号い…》 からるまでのいずれかに該当する者は、会員商品取引所の役員となることができない。 2 会員商品取引所の役員が前項に規定する者に該当することとなつたときは、その職を失う。 までを除く。)の規定は、 新設合併設立株式会社商品取引所 会員商品取引所 株式会社商品取引所 とが新設合併をする場合における当該新設合併設立株式会社商品取引所に限る。以下この目において同じ。)の設立については、適用しない。

2項 新設合併設立株式会社商品取引所 の定款は、 新設合併消滅商品取引所 が作成する。

144条の21 (新設合併契約に関する書面等の備置き及び閲覧等)

1項 新設合併設立株式会社商品取引所 は、その成立の日後遅滞なく、新設合併により新設合併設立株式会社商品取引所が承継した 新設合併消滅商品取引所 の権利義務その他の新設合併に関する事項として主務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を作成しなければならない。

2項 新設合併設立株式会社商品取引所 は、その成立の日から6月間、前項の書面又は電磁的記録及び新設合併契約の内容その他主務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその本店に備え置かなければならない。

3項 新設合併設立株式会社商品取引所 の株主及び債権者は、新設合併設立株式会社商品取引所に対して、その営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該新設合併設立株式会社商品取引所の定めた費用を支払わなければならない。

1号 前項の書面の閲覧の請求

2号 前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求

3号 前項の電磁的記録に記録された事項を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求

4号 前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて主務省令で定めるものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求

4項 新設合併設立株式会社商品取引所 は、前項の規定による請求があつたときは、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。

6款 合併の効力の発生等

145条 (合併の認可)

1項 商品 取引所を全部又は一部の当事者とする合併(合併後存続する者又は合併により設立される者が商品取引所であるものに限る。)は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

2項 前項の認可を受けようとする者は、合併後存続する 商品 取引所又は合併により設立される商品取引所(以下「 合併後の商品取引所 」という。)について次に掲げる事項( 合併後の商品取引所 会員商品取引所 である場合にあつては、第2号に掲げるものを除く。)を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。

1号 名称又は商号

2号 資本金の額

3号 事務所又は本店、支店その他の営業所の所在地

4号 上場商品 又は上場商品指数

5号 役員の氏名又は名称及び住所

6号 会員等 の氏名又は商号若しくは名称及び会員等が取引をする 商品 市場における 上場商品 又は上場商品指数

3項 前項の申請書には、合併契約の内容を記載した書面、 合併後の商品取引所 の定款、業務規程、受託契約準則、紛争処理規程及び市場取引監視委員会規程その他主務省令で定める書面を添付しなければならない。

146条 (認可基準)

1項 主務大臣は、前条第1項の認可の申請が次に掲げる基準( 合併後の商品取引所 会員商品取引所 である場合にあつては、第1号及び第6号に掲げるものを除く。)に適合していると認めるときは、認可をしなければならない。

1号 合併後の商品取引所 の資本金の額が 第80条第1項第1号 《主務大臣は、第78条の許可の申請が次に掲…》 げる基準に適合していると認めるときは、許可をしなければならない。 1 許可申請者が株式会社でその資本金の額が政令で定める金額以上のものであること。 2 申請に係る商品市場が、次に掲げる商品市場の区分に の政令で定める金額以上であること。

2号 申請に係る 上場商品 又は上場商品指数の 先物取引 を公正かつ円滑にするために10分な取引量が見込まれることその他上場商品構成品等の取引の状況に照らし、当該先物取引をする 商品 取引所が合併により存続すること又は当該先物取引をする商品取引所を合併により設立することが当該上場商品構成品等の生産及び流通を円滑にするため必要かつ適当であること。

3号 上場商品 に係る 商品 市場を開設しようとする場合にあつては、上場商品構成品の 売買等 を業として行つている者の取引の状況その他の当該上場商品構成品に係る経済活動の状況に照らして、当該上場商品構成品を1の商品市場で取引することが適当であることとして政令で定める基準に適合すること。

4号 二以上の 商品 指数を1の 上場商品 指数として商品市場を開設しようとする場合にあつては、当該二以上の商品指数の対象となる物品又は電力の大部分が共通していること。

5号 合併後の商品取引所 の定款、業務規程、受託契約準則、紛争処理規程及び市場取引監視委員会規程の規定が法令に違反せず、かつ、定款、業務規程、受託契約準則、紛争処理規程又は市場取引監視委員会規程に規定する取引の方法又は管理、 会員等 の資格、会員等の数の最高限度を定めた場合におけるその最高限度、特別担保金の預託義務を定めた場合におけるその預託に関する事項その他の事項が適当であつて、 商品 市場における取引の公正を確保し、及び委託者を保護するため10分であること。

6号 合併後の商品取引所 商品 市場を適切に運営するに足りる人的構成を有するものであること。

7号 合併後の商品取引所 商品 取引所としてこの法律の規定に適合するように組織されるものであること。

8号 合併後の商品取引所 において、合併により消滅する 商品 取引所の開設している商品市場における取引に関する業務の承継が円滑かつ適切に行われる見込みが確実であること。

2項 主務大臣は、前条第1項の認可の申請が次の各号のいずれかに該当する場合には、前項の規定にかかわらず、同条第1項の認可をしてはならない。

1号 合併後の商品取引所 の役員のうちに 第15条第2項第1号 《2 主務大臣は、第9条の許可の申請が次の…》 各号のいずれかに該当する場合には、前項の規定にかかわらず、同条の許可をしてはならない。 1 発起人のうちに次のいずれかに該当する者があるとき。 い 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者 いからるまでのいずれかに該当する者があるとき。

2号 申請書又はこれに添付すべき書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があるとき。

3項 主務大臣は、 商品 取引所の存続期間( 株式会社商品取引所 にあつては、株式会社商品取引所としての存続期間又は商品市場の開設期限が定款(株式会社商品取引所にあつては、業務規程)に記載され、又は記録されている前条第1項の認可の申請があつた場合においては、第1項第2号の基準に代えて、申請に係る 上場商品 又は上場商品指数の 先物取引 を公正かつ円滑にするために10分な取引量が見込まれないことその他上場商品構成品等の取引の状況に照らし、当該先物取引をする商品取引所が合併により存続すること又は当該先物取引をする商品取引所を合併により設立することが当該上場商品構成品等の生産及び流通に著しい支障を及ぼし、又は及ぼすおそれがあることに該当しないことを同号の基準とし、当該基準並びに同項第3号及び第4号の基準の適用は、当該存続期間又は開設期限までの間について判断して行うものとする。

4項 第15条第5項 《5 主務大臣は、第9条の許可の申請が第1…》 項各号に適合していないと認めるとき、又は第2項各号のいずれかに該当すると認めるときは、あらかじめ申請をした者にその旨を通知し、申請をした者又はその代理人の出頭を求め、釈明のための証拠を提出する機会を与 から第11項までの規定は、前条第1項の認可について準用する。この場合において、 第15条第10項 《10 主務大臣は、会員商品取引所の存続期…》 又は商品市場の開設期限が定款に記載され、又は記録されている第9条の許可の申請があつた場合においては、第352条第3号に係る部分に限る。の規定による公示があつた日から4月以内に、申請をした者に対し、許 中「第3号」とあるのは、「第6号」と読み替えるものとする。

147条 (吸収合併の登記)

1項 会員商品取引所 が吸収合併をした場合において、 吸収合併存続商品取引所 が会員商品取引所であるときは、その効力が生じた日から2週間以内に、その主たる事務所の所在地において、 吸収合併消滅商品取引所 については解散の登記をし、吸収合併存続商品取引所については変更の登記をしなければならない。

2項 会員商品取引所 が吸収合併をした場合において、 吸収合併存続商品取引所 株式会社商品取引所 であるときは、その効力が生じた日から2週間以内に、その主たる事務所及び本店の所在地において、 吸収合併消滅商品取引所 については解散の登記をし、吸収合併存続商品取引所については変更の登記をしなければならない。

147条の2 (新設合併の登記)

1項 会員商品取引所 が新設合併をする場合において、 新設合併設立商品取引所 が会員商品取引所であるときは、次の各号に掲げる日のいずれか遅い日から2週間以内に、その主たる事務所の所在地において、 新設合併消滅商品取引所 については解散の登記をし、新設合併設立商品取引所については設立の登記をしなければならない。この場合における 第20条第2項 《2 前項の登記には、次に掲げる事項を登記…》 しなければならない。 1 目的 2 名称 3 事務所の所在場所 4 存続期間又は解散の事由を定めたときは、その期間又は事由 5 出資の総額 6 出資一口の金額及びその払込みの方法 7 代表権を有する者 の適用については、同項中「前項」とあるのは、「新設合併設立商品取引所についての設立」とする。

1号 第144条の3第4項 《4 新設合併消滅会員商品取引所は、会員総…》 会の決議によつて、新設合併契約の承認を受けなければならない。 の会員総会の決議の日

2号 第144条の3第6項 《6 第124条の規定は、新設合併消滅会員…》 商品取引所について準用する。 において準用する 第124条 《債権者の異議 組織変更をする会員商品取…》 引所の債権者は、当該会員商品取引所に対し、組織変更について異議を述べることができる。 2 組織変更をする会員商品取引所は、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しな の規定による手続が終了した日

3号 新設合併消滅商品取引所 が合意により定めた日

4号 第145条第1項 《商品取引所を全部又は一部の当事者とする合…》 併合併後存続する者又は合併により設立される者が商品取引所であるものに限る。は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 の認可を受けた日

2項 会員商品取引所 が新設合併をする場合において、 新設合併設立商品取引所 株式会社商品取引所 であるときは、次の各号に掲げる日のいずれか遅い日から2週間以内に、その主たる事務所及び本店の所在地において、 新設合併消滅商品取引所 については解散の登記をし、新設合併設立商品取引所については設立の登記をしなければならない。

1号 第144条の14第1項 《新設合併消滅株式会社商品取引所は、株主総…》 会の決議によつて、新設合併契約の承認を受けなければならない。 の株主総会の決議の日

2号 新設合併をするために種類株主総会の決議を要するときは、当該決議の日

3号 第144条の15第1項 《新設合併消滅株式会社商品取引所は、前条第…》 1項の株主総会の決議の日から2週間以内に、その株主及び登録株式質権者会社法第149条第1項に規定する登録株式質権者をいう。並びにその新株予約権者及び登録新株予約権質権者同法第270条第1項に規定する登 の規定による通知又は同条第2項の公告をした日から20日を経過した日

4号 第144条の19 《準用規定 第144条の11の規定は、新…》 設合併消滅株式会社商品取引所について準用する。 において準用する 第144条の11 《債権者の異議 吸収合併存続株式会社商品…》 取引所の債権者は、吸収合併存続株式会社商品取引所に対し、吸収合併について異議を述べることができる。 2 吸収合併存続株式会社商品取引所は、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、知れている債権者社債管理者 の手続が終了した日

5号 前項各号に掲げる日

148条 (合併の効力の発生等)

1項 吸収合併存続商品取引所 は、 効力発生日 又は 第145条第1項 《商品取引所を全部又は一部の当事者とする合…》 併合併後存続する者又は合併により設立される者が商品取引所であるものに限る。は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 の主務大臣の認可を受けた日のいずれか遅い日に、 吸収合併消滅商品取引所 の権利義務(当該 商品 取引所がその行う事業に関し、行政庁の許可、認可その他の処分に基づいて有する権利義務を含む。第3項において同じ。)を承継する。

2項 吸収合併消滅商品取引所 の吸収合併による解散は、吸収合併の登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。

3項 新設合併設立商品取引所 は、その成立の日に、 新設合併消滅商品取引所 の権利義務を承継する。

4項 次の各号に掲げる規定に規定する場合には、 吸収合併消滅会員商品取引所 若しくは 新設合併消滅会員商品取引所 の会員又は 新設合併消滅株式会社商品取引所 の株主は、吸収合併の効力が生じた日又は 新設合併設立株式会社商品取引所 の成立の日に、当該各号に定める事項についての定めに従い、次の各号に掲げる規定の株式の株主となる。

1号 第142条第2号 《会員商品取引所と株式会社商品取引所との吸…》 収合併契約 第142条 会員商品取引所と株式会社商品取引所とが吸収合併をする場合には、吸収合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 株式会社商品取引所である吸収合併存続商品取引所以 い同条第3号に掲げる事項

2号 第143条第1項第6号 《会員商品取引所と株式会社商品取引所とが新…》 設合併をする場合には、新設合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 新設合併消滅会員商品取引所の名称及び住所並びに株式会社商品取引所である新設合併消滅商品取引所以下この節において「 同項第7号に掲げる事項

5項 新設合併消滅株式会社商品取引所 の新株予約権は、 新設合併設立株式会社商品取引所 の成立の日に、消滅する。

149条

1項 第145条第1項 《商品取引所を全部又は一部の当事者とする合…》 併合併後存続する者又は合併により設立される者が商品取引所であるものに限る。は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 の認可を受けて設立された者は、当該設立の時に、 第9条 《設立の許可 会員商品取引所を設立しよう…》 とする者は、主務大臣の許可を受けなければならない。 又は 第78条 《株式会社商品取引所の許可 株式会社商品…》 取引所になろうとする者は、主務大臣の許可を受けなければならない。 の許可を受けたものとみなす。

2項 合併後の商品取引所 は、 吸収合併消滅商品取引所 又は 新設合併消滅商品取引所 商品 市場において成立した取引であつて決済を結了していないものがあるときは、当該取引に係る商品市場と同1の商品市場(政令で定める同種の商品市場を含む。)を開設する場合を除き、当該取引の決済を結了する目的の範囲内において、吸収合併消滅商品取引所又は新設合併消滅商品取引所の商品市場と同1の商品市場を開設しなければならない。

3項 第5条第1項 《商品取引所は、定款株式会社商品取引所にあ…》 つては、定款又は業務規程。以下この項及び第105条において同じ。で定める商品市場以外の市場定款で定める開設期限を経過し、又は第11条第4項若しくは第102条第3項に規定する範囲変更期間が終了した商品市 の規定は、 合併後の商品取引所 が前項の規定により 商品 市場を開設する場合には、適用しない。

4項 吸収合併消滅商品取引所 又は 新設合併消滅商品取引所 商品 市場において成立した取引であつて決済を結了していないものは、 合併後の商品取引所 の当該商品市場と同1の商品市場(政令で定める同種の商品市場を含む。)において同1の条件で成立した取引とみなす。

150条 (1に満たない端数の処理等)

1項 会社法第234条第1項から第5項まで、第868条第1項、第869条、第871条、第874条(第4号に係る部分に限る。)、第875条及び第876条の規定は、 第142条 《会員商品取引所と株式会社商品取引所との吸…》 収合併契約 会員商品取引所と株式会社商品取引所とが吸収合併をする場合には、吸収合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 株式会社商品取引所である吸収合併存続商品取引所以下この節に の吸収合併及び 第143条第1項 《会員商品取引所と株式会社商品取引所とが新…》 設合併をする場合には、新設合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 新設合併消滅会員商品取引所の名称及び住所並びに株式会社商品取引所である新設合併消滅商品取引所以下この節において「 の新設合併について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

151条 (株券等の提出)

1項 会社法第219条第1項(第6号に係る部分に限る。)、第2項(第4号に係る部分に限る。及び第3項、 第220条 《取引の成立の通知 商品先物取引業者は、…》 その商品取引契約に係る取引が成立したときは、遅滞なく、書面をもつて、成立した取引の種類ごとの数量及び対価の額又は約定価格等並びに成立の日その他の主務省令で定める事項を委託者等に通知しなければならない。 並びに 第293条第1項 《各会員の議決権は、平等とする。…》 第3号に係る部分に限る。)、第2項(第4号に係る部分に限る。)、第3項及び第5項の規定は、 新設合併消滅株式会社商品取引所 について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

2項 会社法第940条第1項(第1号に係る部分に限る。及び第3項の規定は 新設合併消滅株式会社商品取引所 が同法第939条第1項第3号に掲げる方法により前項において準用する同法第219条第1項又は 第293条第1項 《各会員の議決権は、平等とする。…》 の規定による公告をする場合について、同法第940条第1項(第3号に係る部分に限る。及び第3項の規定は新設合併消滅株式会社商品取引所が同法第939条第1項第3号に掲げる方法により前項において準用する同法第220条第1項(前項において準用する同法第293条第5項において準用する場合を含む。)の規定による公告をする場合について、それぞれ準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

3項 会社法第154条第2項(第3号に係る部分に限る。及び第272条第3項(第3号に係る部分に限る。)の規定は、 新設合併設立株式会社商品取引所 について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

152条 (商業登記法の準用)

1項 商業登記法 第79条 《合併の登記 吸収合併による変更の登記又…》 は新設合併による設立の登記においては、合併をした旨並びに吸収合併により消滅する会社以下「吸収合併消滅会社」という。又は新設合併により消滅する会社以下「新設合併消滅会社」という。の商号及び本店をも登記し第80条 《 吸収合併による変更の登記の申請書には、…》 次の書面を添付しなければならない。 1 吸収合併契約書 2 会社法第796条第1項本文又は第2項本文に規定する場合には、当該場合に該当することを証する書面同条第3項の規定により吸収合併に反対する旨を通第2号、第6号、第9号及び第10号を除く。)、 第81条 《 新設合併による設立の登記の申請書には、…》 次の書面を添付しなければならない。 1 新設合併契約書 2 定款 3 第47条第2項第6号から第8号まで及び第10号から第12号までに掲げる書面 4 前条第4号に掲げる書面 5 新設合併消滅会社の登記第3号、第6号、第9号及び第10号を除く。)、 第82条 《 合併による解散の登記の申請については、…》 吸収合併後存続する会社以下「吸収合併存続会社」という。又は新設合併により設立する会社以下「新設合併設立会社」という。を代表すべき者が吸収合併消滅会社又は新設合併消滅会社を代表する。 2 前項の登記の申 及び 第83条 《 吸収合併存続会社又は新設合併設立会社の…》 本店の所在地を管轄する登記所においては、前条第3項の登記の申請のいずれかにつき第24条各号のいずれかに掲げる事由があるときは、これらの申請を共に却下しなければならない。 2 吸収合併存続会社又は新設合 の規定は、 第139条第2項第1号 《2 会員商品取引所が吸収合併商品取引所が…》 他の商品取引所とする合併であつて、合併により消滅する商品取引所以下この節において「吸収合併消滅商品取引所」という。の権利義務の全部を合併後存続する商品取引所以下この節において「吸収合併存続商品取引所」 に掲げる場合における合併による 会員商品取引所 の登記について準用する。この場合において、同法第79条中「商号及び本店」とあるのは「名称及び主たる事務所」と、同法第80条第4号中「資本金の額」とあるのは「出資の総額」と、同条第5号及び同法第81条第5号中「本店」とあるのは「事務所」と、同法第80条第7号中「吸収合併消滅会社が持分会社であるときは、総社員の同意(定款に別段の定めがある場合にあつては、その定めによる手続)があつたことを証する書面」とあるのは「吸収合併をする会員商品取引所の合併会員総会の議事録」と、同法第81条中「次の書面」とあるのは「次の書面及び代表権を有する者の資格を証する書面」と、同条第7号中「新設合併消滅会社が持分会社であるときは、総社員の同意(定款に別段の定めがある場合にあつては、その定めによる手続)があつたことを証する書面」とあるのは「 新設合併消滅会員商品取引所 の合併会員総会の議事録」と、同法第82条第2項及び 第83条 《取引参加者の地位の承継 取引参加者につ…》 き合併があつたときは、合併後存続する法人又は合併により設立された法人は、その取引参加者の地位を承継する。 中「本店」とあるのは「主たる事務所」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

2項 商業登記法 第79条 《合併の登記 吸収合併による変更の登記又…》 は新設合併による設立の登記においては、合併をした旨並びに吸収合併により消滅する会社以下「吸収合併消滅会社」という。又は新設合併により消滅する会社以下「新設合併消滅会社」という。の商号及び本店をも登記し第80条 《 吸収合併による変更の登記の申請書には、…》 次の書面を添付しなければならない。 1 吸収合併契約書 2 会社法第796条第1項本文又は第2項本文に規定する場合には、当該場合に該当することを証する書面同条第3項の規定により吸収合併に反対する旨を通第6号、第9号及び第10号を除く。及び 第81条 《 新設合併による設立の登記の申請書には、…》 次の書面を添付しなければならない。 1 新設合併契約書 2 定款 3 第47条第2項第6号から第8号まで及び第10号から第12号までに掲げる書面 4 前条第4号に掲げる書面 5 新設合併消滅会社の登記 から 第83条 《 吸収合併存続会社又は新設合併設立会社の…》 本店の所在地を管轄する登記所においては、前条第3項の登記の申請のいずれかにつき第24条各号のいずれかに掲げる事由があるときは、これらの申請を共に却下しなければならない。 2 吸収合併存続会社又は新設合 までの規定は、 第139条第2項第2号 《2 会員商品取引所が吸収合併商品取引所が…》 他の商品取引所とする合併であつて、合併により消滅する商品取引所以下この節において「吸収合併消滅商品取引所」という。の権利義務の全部を合併後存続する商品取引所以下この節において「吸収合併存続商品取引所」 に掲げる場合における合併による 会員商品取引所 及び 株式会社商品取引所 の登記について準用する。この場合において、同法第79条中「商号及び本店」とあるのは「名称又は商号及び主たる事務所又は本店」と、同法第80条第5号中「本店」とあるのは「事務所」と、同条第7号中「吸収合併消滅会社が持分会社であるときは、総社員の同意(定款に別段の定めがある場合にあつては、その定めによる手続)があつたことを証する書面」とあるのは「 吸収合併消滅会員商品取引所 の合併会員総会の議事録」と、同法第81条第5号中「本店」とあるのは「本店又は事務所」と、同条第7号中「新設合併消滅会社が持分会社であるときは、総社員の同意(定款に別段の定めがある場合にあつては、その定めによる手続)があつたことを証する書面」とあるのは「 新設合併消滅会員商品取引所 の合併会員総会の議事録」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

153条 (合併の無効の訴え)

1項 会社法第828条第1項(第7号及び第8号に係る部分に限る。及び第2項(第7号及び第8号に係る部分に限る。)、第834条(第7号及び第8号に係る部分に限る。)、第835条第1項、第836条から第839条まで、第843条(第1項第3号及び第4号並びに第2項ただし書を除く。)、第846条並びに第937条第3項(第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定は 第139条第1項 《会員商品取引所は、他の会員商品取引所又は…》 株式会社商品取引所と合併をすることができる。 この場合においては、合併をする商品取引所は、合併契約を締結しなければならない。 の合併の無効の訴えについて、同法第868条第6項、第870条第2項(第6号に係る部分に限る。)、第870条の二、第871条本文、第872条(第5号に係る部分に限る。)、第872条の二、第873条本文、第875条及び第876条の規定はこの条において準用する同法第843条第4項の申立てについて、それぞれ準用する。この場合において、同法第937条第3項中「各会社の本店」とあるのは、「各 株式会社商品取引所 の本店又は 会員商品取引所 の主たる事務所」と読み替えるものとする。

154条 (政令等への委任)

1項 この法律に定めるもののほか、 商品 取引所の合併に関し必要な事項は、政令で定める。

2項 合併に際して資本準備金として計上すべき額その他合併に際しての計算に関し必要な事項は、主務省令で定める。

7節 監督

155条 (定款の変更)

1項 商品 取引所の定款の変更は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

2項 商品 取引所は、前項の認可を受けようとするときは、申請書に主務省令で定める書類を添付して、主務大臣に提出しなければならない。

3項 主務大臣は、 会員商品取引所 から第1項の認可の申請があつた場合において、当該申請が次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める基準に適合していると認めるときは、認可をしなければならない。

1号 商品 市場の開設に係るもの(次号に掲げるものを除く。)次に掲げる基準

当該 商品 市場を開設しようとする 会員商品取引所 の会員であつて当該商品市場において取引をしようとするもの及び当該会員商品取引所の会員になろうとする者であつて当該商品市場において取引をしようとするもの(その出資の全額の払込みが終了した者に限る。)の合計数が20人以上であり、かつ、その過半数の者が 第10条第2項 《2 発起人については、次の各号に掲げる商…》 品市場の区分に応じ、当該各号に定める者が、それぞれ、1の商品市場における発起人の過半数を占めなければならない。 1 上場商品に係る商品市場 1年以上継続して当該上場商品に含まれる物品又は電力以下「上場 各号に定める者であること。

第15条第1項第1号 《主務大臣は、第9条の許可の申請が次に掲げ…》 る基準に適合していると認めるときは、許可をしなければならない。 1 申請に係る上場商品又は上場商品指数の先物取引を公正かつ円滑にするために10分な取引量が見込まれることその他上場商品構成品又は上場商品 から第4号までに掲げる基準

2号 期限付 商品 市場(定款に存続期間が記載され、若しくは記録されている 会員商品取引所 の商品市場又は定款に開設期限が記載され、若しくは記録されている商品市場をいう。以下この条において同じ。)の開設に係るもの次に掲げる基準

前号いに掲げる基準

申請に係る 上場商品 又は上場商品指数の 先物取引 を公正かつ円滑にするために10分な取引量が見込まれないことその他上場商品構成品等の取引の状況に照らし、当該先物取引をする 商品 市場を開設することが当該上場商品構成品等の生産及び流通に著しい支障を及ぼし、又は及ぼすおそれがあることに該当しないこと。

第15条第1項第2号 《主務大臣は、第9条の許可の申請が次に掲げ…》 る基準に適合していると認めるときは、許可をしなければならない。 1 申請に係る上場商品又は上場商品指数の先物取引を公正かつ円滑にするために10分な取引量が見込まれることその他上場商品構成品又は上場商品 から第4号までに掲げる基準

3号 商品 市場(期限付商品市場を除く。)における 上場商品 若しくは上場商品指数の範囲の変更(範囲変更期間が定められているものを除く。又は 会員商品取引所 の存続期間、商品市場の開設期限若しくは範囲変更期間の廃止に係るもの 第15条第1項第1号 《主務大臣は、第9条の許可の申請が次に掲げ…》 る基準に適合していると認めるときは、許可をしなければならない。 1 申請に係る上場商品又は上場商品指数の先物取引を公正かつ円滑にするために10分な取引量が見込まれることその他上場商品構成品又は上場商品 から第4号までに掲げる基準

4号 商品 市場(期限付商品市場を除く。)における 上場商品 若しくは上場商品指数の範囲の変更(範囲変更期間が定められているものに限る。)、期限付商品市場における上場商品若しくは上場商品指数の範囲の変更又は 会員商品取引所 の存続期間、商品市場の開設期限若しくは範囲変更期間の変更に係るもの次に掲げる基準

申請に係る 上場商品 又は上場商品指数の 先物取引 を公正かつ円滑にするために10分な取引量が見込まれないことその他上場商品構成品等の取引の状況に照らし、当該上場商品若しくは上場商品指数の範囲の変更又は当該先物取引をする 会員商品取引所 の存続期間、 商品 市場の開設期限若しくは範囲変更期間の変更を行うことが当該上場商品構成品等の生産及び流通に著しい支障を及ぼし、又は及ぼすおそれがあることに該当しないこと。

第15条第1項第2号 《主務大臣は、第9条の許可の申請が次に掲げ…》 る基準に適合していると認めるときは、許可をしなければならない。 1 申請に係る上場商品又は上場商品指数の先物取引を公正かつ円滑にするために10分な取引量が見込まれることその他上場商品構成品又は上場商品 から第4号までに掲げる基準

5号 前各号に掲げるもの以外のもの 第15条第1項第4号 《主務大臣は、第9条の許可の申請が次に掲げ…》 る基準に適合していると認めるときは、許可をしなければならない。 1 申請に係る上場商品又は上場商品指数の先物取引を公正かつ円滑にするために10分な取引量が見込まれることその他上場商品構成品又は上場商品 に掲げる基準

4項 主務大臣は、 株式会社商品取引所 から第1項の認可の申請があつた場合において、当該申請が 第80条第1項第6号 《主務大臣は、第78条の許可の申請が次に掲…》 げる基準に適合していると認めるときは、許可をしなければならない。 1 許可申請者が株式会社でその資本金の額が政令で定める金額以上のものであること。 2 申請に係る商品市場が、次に掲げる商品市場の区分に に掲げる基準に適合していると認めるときは、認可をしなければならない。

5項 主務大臣は、 会員商品取引所 についての第1項の認可をする場合においては、第3項第2号ろ及びは( 第15条第1項第4号 《主務大臣は、第9条の許可の申請が次に掲げ…》 る基準に適合していると認めるときは、許可をしなければならない。 1 申請に係る上場商品又は上場商品指数の先物取引を公正かつ円滑にするために10分な取引量が見込まれることその他上場商品構成品又は上場商品 に係る部分を除く。並びに第3項第4号い及びろ(同条第1項第4号に係る部分を除く。)に掲げる基準の適用については、当該基準を適用すべき申請に係る会員商品取引所の存続期間、 商品 市場の開設期限までの間又は範囲変更期間について判断して行うものとする。

6項 会員商品取引所 についての第1項の認可であつて次の各号に掲げる事項に係るものについては、当該各号に定める規定を準用する。

1号 商品 市場の開設若しくは商品市場に関する 第11条第2項第13号 《2 前項の定款には、次に掲げる事項を記載…》 し、又は記録しなければならない。 1 事業 2 名称 3 事務所の所在地 4 会員たる資格に関する事項 5 出資一口の金額並びにその払込みの時期及び方法 6 会員の加入及び脱退に関する事項 7 信認金 に掲げる事項の変更(次号に掲げるものを除く。)、 会員商品取引所 の存続期間、商品市場の開設期限若しくは範囲変更期間の廃止又は会員の数の最高限度の設定、変更若しくは廃止 第15条第5項 《5 主務大臣は、第9条の許可の申請が第1…》 項各号に適合していないと認めるとき、又は第2項各号のいずれかに該当すると認めるときは、あらかじめ申請をした者にその旨を通知し、申請をした者又はその代理人の出頭を求め、釈明のための証拠を提出する機会を与 から第9項までの規定

2号 商品 市場(期限付商品市場を除く。)における 上場商品 若しくは上場商品指数の範囲の変更(範囲変更期間が定められているものに限る。)、期限付商品市場の開設若しくは期限付商品市場における上場商品若しくは上場商品指数の範囲の変更又は 会員商品取引所 の存続期間、商品市場の開設期限若しくは範囲変更期間の変更 第15条第5項 《5 主務大臣は、第9条の許可の申請が第1…》 項各号に適合していないと認めるとき、又は第2項各号のいずれかに該当すると認めるときは、あらかじめ申請をした者にその旨を通知し、申請をした者又はその代理人の出頭を求め、釈明のための証拠を提出する機会を与 から第11項までの規定

7項 主務大臣は、 会員商品取引所 の存続期間、 商品 市場の開設期限又は範囲変更期間の廃止に係る第1項の認可に当たつては、当該認可までの間の当該会員商品取引所又は当該商品市場における取引の状況について勘案しなければならない。

8項 主務大臣は、第1項の認可の申請が 上場商品 又は上場商品指数の範囲の変更に係るものである場合においては、 第352条 《公示 主務大臣は、次に掲げる場合は、上…》 場商品又は上場商品指数に関する事項その他の主務省令で定める事項を、遅滞なく、官報に公示しなければならない。 1 第9条又は第78条の規定による許可又は不許可の処分をしたとき第15条第11項第80条第4第8号に係る部分に限る。)の規定による公示があつた日から3月を経過した後でなければ、同項の認可をしてはならない。

156条 (業務規程、受託契約準則、紛争処理規程又は市場取引監視委員会規程の変更)

1項 商品 取引所の業務規程、受託契約準則、紛争処理規程又は市場取引監視委員会規程の変更は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。ただし、業務規程の軽微な変更であつて主務省令で定めるものについては、この限りでない。

2項 商品 取引所は、前項の認可を受けようとするときは、申請書に主務省令で定める書類を添付して、主務大臣に提出しなければならない。

3項 商品 取引所は、第1項ただし書の主務省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

4項 主務大臣は、第1項の認可の申請( 株式会社商品取引所 の業務規程に係るものを除く。)が次の各号に掲げる区分に応じて当該各号に定める基準に適合していると認めるときは、認可をしなければならない。

1号 会員商品取引所 に係るもの 第15条第1項第4号 《主務大臣は、第9条の許可の申請が次に掲げ…》 る基準に適合していると認めるときは、許可をしなければならない。 1 申請に係る上場商品又は上場商品指数の先物取引を公正かつ円滑にするために10分な取引量が見込まれることその他上場商品構成品又は上場商品 に掲げる基準

2号 株式会社商品取引所 に係るもの 第80条第1項第6号 《主務大臣は、第78条の許可の申請が次に掲…》 げる基準に適合していると認めるときは、許可をしなければならない。 1 許可申請者が株式会社でその資本金の額が政令で定める金額以上のものであること。 2 申請に係る商品市場が、次に掲げる商品市場の区分に に掲げる基準

5項 主務大臣は、第1項の認可の申請が 株式会社商品取引所 の業務規程に係るものである場合においては、当該申請が次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める基準に適合していると認めるときは、認可をしなければならない。

1号 商品 市場の開設に係るもの(次号に掲げるものを除く。)第80条第1項第2号から第6号までに掲げる基準

2号 期限付 商品 市場(業務規程に存続期間が記載され、若しくは記録されている 株式会社商品取引所 の商品市場又は業務規程に開設期限が記載され、若しくは記録されている商品市場をいう。以下この条において同じ。)の開設に係るもの次に掲げる基準

申請に係る 上場商品 又は上場商品指数の 先物取引 を公正かつ円滑にするために10分な取引量が見込まれないことその他上場商品構成品等の取引の状況に照らし、当該先物取引をする 商品 市場を開設することが当該上場商品構成品等の生産及び流通に著しい支障を及ぼし、又は及ぼすおそれがあることに該当しないこと。

第80条第1項第2号 《主務大臣は、第78条の許可の申請が次に掲…》 げる基準に適合していると認めるときは、許可をしなければならない。 1 許可申請者が株式会社でその資本金の額が政令で定める金額以上のものであること。 2 申請に係る商品市場が、次に掲げる商品市場の区分に 及び第4号から第6号までに掲げる基準

3号 商品 市場(期限付商品市場を除く。)における 上場商品 若しくは上場商品指数の範囲の変更(範囲変更期間が定められているものを除く。又は 株式会社商品取引所 としての存続期間、商品市場の開設期限若しくは範囲変更期間の廃止に係るもの 第80条第1項第3号 《主務大臣は、第78条の許可の申請が次に掲…》 げる基準に適合していると認めるときは、許可をしなければならない。 1 許可申請者が株式会社でその資本金の額が政令で定める金額以上のものであること。 2 申請に係る商品市場が、次に掲げる商品市場の区分に から第6号までに掲げる基準

4号 商品 市場(期限付商品市場を除く。)における 上場商品 若しくは上場商品指数の範囲の変更(範囲変更期間が定められているものに限る。)、期限付商品市場における上場商品若しくは上場商品指数の範囲の変更又は 株式会社商品取引所 としての存続期間、商品市場の開設期限若しくは範囲変更期間の変更に係るもの次に掲げる基準

申請に係る 上場商品 又は上場商品指数の 先物取引 を公正かつ円滑にするために10分な取引量が見込まれないことその他上場商品構成品等の取引の状況に照らし、当該上場商品若しくは上場商品指数の範囲の変更又は当該先物取引をする 株式会社商品取引所 としての存続期間、 商品 市場の開設期限若しくは範囲変更期間の変更を行うことが当該上場商品構成品等の生産及び流通に著しい支障を及ぼし、又は及ぼすおそれがあることに該当しないこと。

第80条第1項第4号 《主務大臣は、第78条の許可の申請が次に掲…》 げる基準に適合していると認めるときは、許可をしなければならない。 1 許可申請者が株式会社でその資本金の額が政令で定める金額以上のものであること。 2 申請に係る商品市場が、次に掲げる商品市場の区分に から第6号までに掲げる基準

5号 前各号に掲げるもの以外のもの 第80条第1項第6号 《主務大臣は、第78条の許可の申請が次に掲…》 げる基準に適合していると認めるときは、許可をしなければならない。 1 許可申請者が株式会社でその資本金の額が政令で定める金額以上のものであること。 2 申請に係る商品市場が、次に掲げる商品市場の区分に に掲げる基準

6項 主務大臣は、第1項の認可の申請が 株式会社商品取引所 の業務規程に係るものである場合においては、前項第2号い及びろ( 第80条第1項第2号 《主務大臣は、第78条の許可の申請が次に掲…》 げる基準に適合していると認めるときは、許可をしなければならない。 1 許可申請者が株式会社でその資本金の額が政令で定める金額以上のものであること。 2 申請に係る商品市場が、次に掲げる商品市場の区分に 及び第6号に係る部分を除く。並びに前項第4号い及びろ(同条第1項第6号に係る部分を除く。)に掲げる基準の適用については、当該基準を適用すべき申請に係る株式会社商品取引所としての存続期間、 商品 市場の開設期限までの間又は範囲変更期間について判断して行うものとする。

7項 第1項の認可であつて、当該認可が 株式会社商品取引所 の業務規程に係るものである場合においては、次の各号に掲げる事項に係るものについては、当該各号に定める規定を準用する。

1号 商品 市場の開設若しくは商品市場に関する 第102条第1項第4号 《商品取引所は、その業務規程において、その…》 開設する商品市場ごとに、当該商品市場における次に掲げる事項会員商品取引所にあつては、第1号から第3号まで及び第5号に掲げる事項を除く。に関する細則を定めなければならない。 1 取引参加者に関する事項 、第5号若しくは第10号に掲げる事項の変更(次号に掲げるものを除く。)、 株式会社商品取引所 としての存続期間、商品市場の開設期限若しくは範囲変更期間の廃止又は株式会社商品取引所の 取引参加者 の数の最高限度の設定、変更若しくは廃止 第15条第5項 《5 主務大臣は、第9条の許可の申請が第1…》 項各号に適合していないと認めるとき、又は第2項各号のいずれかに該当すると認めるときは、あらかじめ申請をした者にその旨を通知し、申請をした者又はその代理人の出頭を求め、釈明のための証拠を提出する機会を与 から第9項までの規定

2号 商品 市場(期限付商品市場を除く。)における 上場商品 若しくは上場商品指数の範囲の変更(範囲変更期間が定められているものに限る。)、期限付商品市場の開設若しくは期限付商品市場における上場商品若しくは上場商品指数の範囲の変更又は 株式会社商品取引所 としての存続期間、商品市場の開設期限若しくは範囲変更期間の変更 第15条第5項 《5 主務大臣は、第9条の許可の申請が第1…》 項各号に適合していないと認めるとき、又は第2項各号のいずれかに該当すると認めるときは、あらかじめ申請をした者にその旨を通知し、申請をした者又はその代理人の出頭を求め、釈明のための証拠を提出する機会を与 から第11項までの規定

8項 主務大臣は、 株式会社商品取引所 としての存続期間、 商品 市場の開設期限又は範囲変更期間の廃止に係る第1項の認可に当たつては、当該認可までの間の当該株式会社商品取引所又は当該商品市場における取引の状況について勘案しなければならない。

9項 主務大臣は、第1項の認可の申請が 株式会社商品取引所 上場商品 又は上場商品指数の範囲の変更に係るものである場合においては、 第352条 《公示 主務大臣は、次に掲げる場合は、上…》 場商品又は上場商品指数に関する事項その他の主務省令で定める事項を、遅滞なく、官報に公示しなければならない。 1 第9条又は第78条の規定による許可又は不許可の処分をしたとき第15条第11項第80条第4第8号に係る部分に限る。)の規定による公示があつた日から3月を経過した後でなければ、同項の認可をしてはならない。

157条 (報告徴収及び立入検査)

1項 主務大臣は、この法律の施行のため必要があると認めるときは、 商品 取引所、その子会社若しくはその 会員等 に対し、その業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又はその職員に、商品取引所、その子会社若しくはその会員等の事務所若しくは営業所に立ち入り、帳簿、書類その他業務に関係のある物件を検査させることができる。

2項 前項の規定により立入検査をした場合において、当該職員は、検査の目的を達成するため、当該 会員等 が所有し、又は預託を受けた 上場商品 でその事務所若しくは営業所以外の場所に保管されているものを検査する必要があると認めるときは、当該会員等をして当該上場商品の保管を証する書面をその場所の管理者に提示させてその場所に立ち入り、当該会員等を立ち会わせて当該上場商品を検査することができる。

3項 第1項の規定により立入検査をした場合において、当該 会員等 商品 たる電力を含む 上場商品 又は商品たる電力を対象とする商品指数を含む上場商品指数に係る商品市場における会員等である場合には、当該職員は、検査の目的を達成するため、株式会社たる当該会員等の議決権の過半数を有する者、当該会員等の子会社その他の当該会員等と密接な関係を有する者として政令で定める者の事務所又は営業所に立ち入り、当該会員等を立ち会わせて帳簿、書類その他の電力の 先物取引 に関係のある物件を検査することができる。

4項 前3項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。

5項 第1項から第3項までの規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

158条 (業務改善命令)

1項 主務大臣は、 商品 取引所の業務の運営に関し、公益若しくは取引の信義則の確保のため又は委託者の保護のため必要かつ適当であると認めるときは、その必要の限度において、当該商品取引所に対し、定款その他の規則の変更、業務の方法の変更その他業務の運営の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

2項 主務大臣は、前項の規定による命令を行おうとする場合において必要があると認めるときは、参考人の出頭を求めてその意見を聴取し、若しくは参考人にその意見若しくは報告の提出を求め、又は鑑定人に出頭を求めて鑑定をさせることができる。

159条 (商品取引所に対する監督上の処分)

1項 主務大臣は、 商品 取引所が次の各号のいずれかに該当する場合において、公益若しくは取引の信義則の確保のため又は委託者の保護のため必要かつ適当であると認めるときは、当該商品取引所に対し、当該各号に定める処分をすることができる。

1号 この法律等 第3条第1項 《商品取引所は、商品又は商品指数について先…》 物取引をするために必要な市場の開設の業務以下「商品市場開設業務」という。及び上場商品の品質の鑑定、刊行物の発行その他これに附帯する業務以外の業務を行つてはならない。 ただし、主務省令で定めるところによ ただし書若しくは 第3条の2第1項 《商品取引所は、商品市場開設業務及びこれに…》 附帯する業務を行う会社以外の会社を子会社としてはならない。 ただし、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認可を受けた場合は、商品市場開設業務に関連する業務及びこれに附帯する業務を行う会社、国際協力 ただし書の認可に付された条件若しくは定款その他の規則に違反したとき、又は 会員等 がこの法律等若しくは当該 商品 取引所の定款その他の規則に違反した場合において、当該会員等に対しこの法律等若しくは定款その他の規則を遵守させるために当該商品取引所がこの法律、この法律に基づく命令若しくは定款その他の規則により認められた権能の行使その他必要な措置をすることを怠つたとき。 第9条 《設立の許可 会員商品取引所を設立しよう…》 とする者は、主務大臣の許可を受けなければならない。 若しくは 第78条 《株式会社商品取引所の許可 株式会社商品…》 取引所になろうとする者は、主務大臣の許可を受けなければならない。 の許可を取り消し、又は1年以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずること。

2号 正当な理由がないのに 商品 市場を開設することができることとなつた日から3月以内に全部若しくは一部の商品市場を開設しないとき、引き続き3月以上全部若しくは一部の商品市場における 先物取引 上場商品 に係る商品市場にあつては 第2条第3項第1号 《3 この法律において「先物取引」とは、商…》 品取引所の定める基準及び方法に従つて、商品市場において行われる次に掲げる取引をいう。 1 当事者が将来の一定の時期において商品及びその対価の授受を約する売買取引であつて、当該売買の目的物となつている商 又は第2号に掲げる取引、上場商品指数に係る商品市場にあつては同項第3号に掲げる取引に係るものに限る。以下この号において同じ。)を停止したとき、又は全部若しくは一部の商品市場における先物取引が 第15条第1項第1号 《主務大臣は、第9条の許可の申請が次に掲げ…》 る基準に適合していると認めるときは、許可をしなければならない。 1 申請に係る上場商品又は上場商品指数の先物取引を公正かつ円滑にするために10分な取引量が見込まれることその他上場商品構成品又は上場商品 若しくは 第80条第1項第3号 《主務大臣は、第78条の許可の申請が次に掲…》 げる基準に適合していると認めるときは、許可をしなければならない。 1 許可申請者が株式会社でその資本金の額が政令で定める金額以上のものであること。 2 申請に係る商品市場が、次に掲げる商品市場の区分に に掲げる基準に適合しなくなつたとき。 第9条 《設立の許可 会員商品取引所を設立しよう…》 とする者は、主務大臣の許可を受けなければならない。 若しくは 第78条 《株式会社商品取引所の許可 株式会社商品…》 取引所になろうとする者は、主務大臣の許可を受けなければならない。 の許可又は定款の変更の認可を取り消すこと。

3号 商品 取引所の行為又はその開設する商品市場における取引の状況が公益上有害であると認めるとき。3月以内の期間を定めてその業務の全部又は一部の停止を命ずること。

4号 商品 取引所が 第3条第1項 《商品取引所は、商品又は商品指数について先…》 物取引をするために必要な市場の開設の業務以下「商品市場開設業務」という。及び上場商品の品質の鑑定、刊行物の発行その他これに附帯する業務以外の業務を行つてはならない。 ただし、主務省令で定めるところによ ただし書の規定により認可を受けて行う業務が、当該商品取引所の業務の公共性に対する信頼を損なうおそれ若しくは商品市場開設業務及びこれに附帯する業務の健全かつ適切な運営を損なうおそれがあると認めるとき、又は商品取引所が同項ただし書の認可に付された条件に違反したとき。同項ただし書の認可を取り消すこと。

5号 商品 取引所が 第3条の2第1項 《商品取引所は、商品市場開設業務及びこれに…》 附帯する業務を行う会社以外の会社を子会社としてはならない。 ただし、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認可を受けた場合は、商品市場開設業務に関連する業務及びこれに附帯する業務を行う会社、国際協力 ただし書の規定により認可を受けて保有する子会社の行為が、当該商品取引所の業務の公共性に対する信頼を損なうおそれ若しくは商品市場開設業務及びこれに附帯する業務の健全かつ適切な運営を損なうおそれがあるにもかかわらず、当該行為の是正のため必要な措置をとることを怠つたとき、又は商品取引所が同項ただし書の認可に付された条件に違反したとき。同項ただし書の認可を取り消すこと。

2項 主務大臣は、 第9条 《設立の許可 会員商品取引所を設立しよう…》 とする者は、主務大臣の許可を受けなければならない。 若しくは 第78条 《株式会社商品取引所の許可 株式会社商品…》 取引所になろうとする者は、主務大臣の許可を受けなければならない。 の許可若しくは 第155条第1項 《商品取引所の定款の変更は、主務大臣の認可…》 を受けなければ、その効力を生じない。 若しくは 第156条第1項 《商品取引所の業務規程、受託契約準則、紛争…》 処理規程又は市場取引監視委員会規程の変更は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 ただし、業務規程の軽微な変更であつて主務省令で定めるものについては、この限りでない。 の認可の申請書又はこれらの書面の添付書類の記載事項のうちに、重要な事項について虚偽の記載があり、又は重要な事実の記載が欠けていることを発見したときは、当該許可若しくは認可を取り消し、又は定款、業務規程、受託契約準則、紛争処理規程若しくは市場取引監視委員会規程について当該重要事項に係る部分の変更を命ずることができる。

3項 主務大臣は、不正の手段により 商品 取引所の役員になつた者のあつたことを発見したとき、又は商品取引所の役員が この法律等 に違反したときは、当該商品取引所に対し、当該役員の解任を命ずることができる。

4項 前3項の規定による許可若しくは認可の取消し又は役員の解任の命令に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。ただし、主務大臣が当該処分の名あて人となるべき者の業務に関する秘密を保つため必要があると認めるとき、又は公益上必要があると認めるときは、この限りでない。

5項 前条第2項の規定は、第1項から第3項までの規定による処分について準用する。

6項 第1項第3号の規定による処分については、審査請求をすることができない。

160条 (会員等に対する監督上の処分)

1項 主務大臣は、会員又は 取引参加者 この法律等 に違反したときは、 商品 取引所に対し当該会員の除名若しくは当該取引参加者の取引資格の取消しをすべき旨若しくは6月以内の期間を定めて当該会員若しくは取引参加者の商品市場における取引若しくはその商品清算取引の委託を停止すべき旨を命じ、又は、当該違反行為が法人たる会員若しくは取引参加者の役員に係るものであるときは、当該会員若しくは取引参加者に対し当該違反行為をした役員を解任すべき旨を命ずることができる。

2項 第158条第2項 《2 主務大臣は、前項の規定による命令を行…》 おうとする場合において必要があると認めるときは、参考人の出頭を求めてその意見を聴取し、若しくは参考人にその意見若しくは報告の提出を求め、又は鑑定人に出頭を求めて鑑定をさせることができる。 の規定は前項の規定による処分について、前条第4項の規定は前項の規定による会員の除名若しくは 取引参加者 の取引資格の取消し又は役員の解任の命令に係る聴聞について準用する。

8節 雑則

161条 (商品取引所の役員及び使用人等の秘密保持義務)

1項 商品 取引所の役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者)若しくは使用人又はこれらの職にあつた者は、その職務に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は盗用してはならない。

162条 (登記の期間)

1項 登記すべき事項のうち主務大臣の許可又は認可を要するものの登記の期間については、その許可書又は認可書の到達した日から起算する。

163条

1項 削除

164条 (登記の効力)

1項 この法律の規定により登記すべき事項は、登記をした後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。

165条 (制裁規程)

1項 商品 取引所は、その定款において、会員又は 取引参加者 が、 この法律等 若しくは当該商品取引所の定款、業務規程、受託契約準則、紛争処理規程その他の規則に違反し、又は取引の信義則に背反する行為をしたときは、当該会員又は取引参加者に対し、過怠金を科し、若しくは当該商品取引所の全部若しくは一部の商品市場における取引若しくはその商品清算取引の委託を停止し、若しくは制限し、又は当該会員の除名若しくは当該取引参加者の取引資格の取消しを行う旨を定めなければならない。

166条 (市場取引監視委員会)

1項 商品 取引所は、市場取引監視 委員会 規程において、商品市場における取引の公正の確保を図るため、商品市場における取引について学識経験を有することその他主務省令で定める要件に該当する委員により組織される市場取引監視委員会(以下この条において「 委員会 」という。)を置く旨を定めなければならない。

2項 委員会 は、 商品 市場における取引の方法、管理その他商品取引所の業務の運営について、理事長又は代表取締役(指名委員会等設置会社にあつては、代表執行役)に対して意見を述べることができる。

3項 商品 取引所は、その市場取引監視 委員会 規程において、委員会の組織及び権限に関する事項その他主務省令で定める事項を定めなければならない。

3章 商品取引清算機関等 > 1節 商品取引清算機関

167条 (許可)

1項 商品 取引債務引受業は、主務大臣の許可を受けた株式会社でなければ、営んではならない。

168条 (許可の申請)

1項 前条の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。

1号 商号

2号 資本金の額

3号 本店、支店その他の営業所の所在地

4号 商品 取引債務引受業の対象とする債務の起因となる取引が行われる商品市場

5号 役員の氏名又は名称及び住所

2項 前項の申請書には、定款、業務方法書その他主務省令で定める書類を添付しなければならない。

169条 (許可の基準)

1項 主務大臣は、 第167条 《許可 商品取引債務引受業は、主務大臣の…》 許可を受けた株式会社でなければ、営んではならない。 の許可の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときは、許可をしなければならない。

1号 許可申請者が株式会社であること。

2号 定款及び業務方法書の規定が法令に違反せず、かつ、 商品 取引債務引受業を適正かつ確実に遂行するために10分であること。

3号 商品 取引債務引受業を健全に遂行するに足りる財産的基礎を有し、かつ、商品取引債務引受業に係る収支の見込みが良好であること。

4号 その人的構成に照らして、 商品 取引債務引受業を適正かつ確実に遂行することができる知識及び経験を有し、かつ、10分な社会的信用を有すること。

2項 主務大臣は、 第167条 《許可 商品取引債務引受業は、主務大臣の…》 許可を受けた株式会社でなければ、営んではならない。 の許可の申請が次の各号のいずれかに該当する場合には、前項の規定にかかわらず、同条の許可をしてはならない。

1号 許可申請者が 第15条第2項第1号 《2 主務大臣は、第9条の許可の申請が次の…》 各号のいずれかに該当する場合には、前項の規定にかかわらず、同条の許可をしてはならない。 1 発起人のうちに次のいずれかに該当する者があるとき。 い 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者 はからほまで、り又はをのいずれかに該当する者であるとき。

2号 申請書又はこれに添付すべき書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があるとき。

3項 第15条第5項 《5 主務大臣は、第9条の許可の申請が第1…》 項各号に適合していないと認めるとき、又は第2項各号のいずれかに該当すると認めるときは、あらかじめ申請をした者にその旨を通知し、申請をした者又はその代理人の出頭を求め、釈明のための証拠を提出する機会を与 から第9項までの規定は、 第167条 《許可 商品取引債務引受業は、主務大臣の…》 許可を受けた株式会社でなければ、営んではならない。 の許可について準用する。

170条 (業務の範囲)

1項 商品 取引清算機関は、業務方法書で定めるところにより、 清算参加者 を相手方として 店頭商品デりバてィブ取引 に基づく債務の引受けを行う業務を営むことができる。

2項 商品 取引清算機関(商品取引清算機関が商品取引所である場合を除く。以下この条から 第172条 《役員の欠格条件 第49条の規定は、商品…》 取引清算機関の役員について準用する。 までにおいて同じ。)は、商品取引債務引受業及び前項の業務(以下「 商品取引債務引受業等 」という。並びにこれらに附帯する業務のほか、他の業務を営むことができない。ただし、金融商品債務引受業等その他商品取引債務引受業に関連する業務で、当該商品取引清算機関が商品取引債務引受業を適正かつ確実に営むにつき支障を生ずるおそれがないと認められるものについて、主務省令で定めるところにより、主務大臣の承認を受けたときは、この限りでない。

3項 商品 取引清算機関は、前項ただし書の承認を受けた業務を廃止したときは、主務省令で定めるところにより、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

4項 主務大臣は、第2項ただし書の承認に条件を付することができる。

5項 前項の条件は、公益又は委託者の保護のため必要な最小限度のものでなければならない。

171条 (変更の届出)

1項 商品 取引清算機関は、 第168条第1項第2号 《前条の許可を受けようとする者は、次に掲げ…》 る事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。 1 商号 2 資本金の額 3 本店、支店その他の営業所の所在地 4 商品取引債務引受業の対象とする債務の起因となる取引が行われる商品市場 5 、第3号又は第5号に掲げる事項(本店の所在地を除く。)に変更があつたときは、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める書類を添付して、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

172条 (役員の欠格条件)

1項 第49条 《役員の欠格条件 第15条第2項第1号い…》 からるまでのいずれかに該当する者は、会員商品取引所の役員となることができない。 2 会員商品取引所の役員が前項に規定する者に該当することとなつたときは、その職を失う。 の規定は、 商品 取引清算機関の役員について準用する。

173条 (商品取引所による商品取引債務引受業等)

1項 商品 取引所は、 第3条第1項 《商品取引所は、商品又は商品指数について先…》 物取引をするために必要な市場の開設の業務以下「商品市場開設業務」という。及び上場商品の品質の鑑定、刊行物の発行その他これに附帯する業務以外の業務を行つてはならない。 ただし、主務省令で定めるところによ 及び 第167条 《許可 商品取引債務引受業は、主務大臣の…》 許可を受けた株式会社でなければ、営んではならない。 の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務大臣の承認を受けて商品取引債務引受業等及びこれに附帯する業務を営むことができる。

2項 前項の承認を受けようとする 商品 取引所は、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。

1号 名称又は商号

2号 商品 取引債務引受業の対象とする債務の起因となる取引が行われる商品市場

3項 前項の申請書には、業務方法書その他主務省令で定める書類を添付しなければならない。

4項 第169条第1項 《主務大臣は、第167条の許可の申請が次に…》 掲げる基準に適合していると認めるときは、許可をしなければならない。 1 許可申請者が株式会社であること。 2 定款及び業務方法書の規定が法令に違反せず、かつ、商品取引債務引受業を適正かつ確実に遂行する第1号に係る部分を除く。)、第2項(第2号に係る部分に限る。及び第3項の規定は、第1項の承認について準用する。

174条 (清算参加者)

1項 商品 取引清算機関は、業務方法書で定めるところにより、業務方法書で定める要件に該当する者に対し、当該商品取引清算機関の行う商品取引債務引受業の相手方となる資格を与えることができる。

2項 商品 取引清算機関は、業務方法書で定めるところにより、 清算参加者 が業務方法書で定められた純資産額に関する要件を満たさないものとなつた場合には、当該清算参加者を相手方とする債務引受けの停止又は当該清算参加者の清算参加者としての資格の取消しを行わなければならない。

175条 (業務方法書)

1項 商品 取引清算機関は、業務方法書で定めるところにより、その業務を行わなければならない。

2項 業務方法書には、次に掲げる事項を定めなければならない。

1号 第170条第1項 《商品取引清算機関は、業務方法書で定めると…》 ころにより、清算参加者を相手方として店頭商品デりバてィブ取引に基づく債務の引受けを行う業務を営むことができる。 の業務を営む場合にあつては、その旨

2号 商品 取引債務引受業の対象とする債務の起因となる取引が行われる商品市場

3号 清算参加者 の要件に関する事項(清算参加者の純資産額に関するものを含む。

4号 商品 取引債務引受業( 第170条第1項 《商品取引清算機関は、業務方法書で定めると…》 ころにより、清算参加者を相手方として店頭商品デりバてィブ取引に基づく債務の引受けを行う業務を営むことができる。 の業務を営む場合にあつては、商品取引債務引受業等。 第178条 《商品取引債務引受業の適切な遂行を確保する…》 ための措置 商品取引清算機関は、商品市場における取引に基づく債務の不履行により損失が生じた場合に清算参加者が当該損失の全部を負担する旨を業務方法書において定めることその他の商品取引債務引受業の適切な において同じ。)として行う債務の引受け及びその履行に関する事項

5号 清算参加者 の債務の履行の確保に関する事項(取引証拠金に関するものを含む。

6号 商品 清算取引に関する事項

7号 その他主務省令で定める事項

3項 第99条第7項 《7 第1項から第5項までの純資産額は、資…》 産の合計金額から負債の合計金額を控除した額とし、主務省令で定めるところにより計算しなければならない。 の規定は、前項第3号の純資産額について準用する。

176条 (商品取引清算機関の役員及び職員等の秘密保持義務)

1項 商品 取引清算機関の役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者)若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。

177条 (不当な差別的取扱いの禁止)

1項 商品 取引清算機関は、特定の 清算参加者 に対し不当な差別的取扱いをしてはならない。

178条 (商品取引債務引受業の適切な遂行を確保するための措置)

1項 商品 取引清算機関は、商品市場における取引に基づく債務の不履行により損失が生じた場合に 清算参加者 が当該損失の全部を負担する旨を業務方法書において定めることその他の商品取引債務引受業の適切な遂行を確保するための措置を講じなければならない。

179条 (取引証拠金)

1項 商品 取引清算機関は、商品市場における取引(その商品取引債務引受業の対象とする債務の起因となる商品市場における取引に限り、 第2条第10項第1号 《10 この法律において「商品市場における…》 取引」には、前項各号に定める取引のほか、商品取引所が、定款又は業務規程で定めるところにより、商品市場において次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める取引をすることとしたものを含むものとする。 1 上 にに掲げるものを除く。以下この条において同じ。)について、主務省令で定めるところにより、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者から、取引証拠金の預託を受けなければならない。

1号 清算参加者 である 会員等 商品 市場における取引を行う場合(次号に掲げる場合を除く。)次のいからにまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれいからにまでに定める者

会員等 が自己の計算において 商品 市場における取引を行う場合又は会員等がその受託した商品市場における取引(次項の規定に基づき委託証拠金の預託を受けて受託したものに限る。)を行う場合当該会員等

会員等 がその受託した 商品 市場における取引(その委託の取次ぎを受託した者(以下この条において「 取次者 」という。)から受託したものを除く。)を行う場合(いに掲げる場合を除く。)当該取引の委託者(会員等に対して商品市場における取引を委託した者であつて 取次者 でないものをいう。次項において同じ。

会員等 がその受託した 商品 市場における取引(第3項の規定に基づき取次証拠金の預託を受けている 取次者 から受託したものに限る。)を行う場合(いに掲げる場合を除く。)当該取次者

会員等 がその受託した 商品 市場における取引( 取次者 から受託したものに限る。)を行う場合(及びはに掲げる場合を除く。)当該取引の委託の取次ぎを委託した者(以下この条において「 取次委託者 」という。

2号 清算参加者 がその受託した 商品 清算取引を行う場合次のいからにまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれいからにまでに定める者

清算参加者 がその委託をした 会員等 の計算において 商品 清算取引を行う場合又は清算参加者が次項の規定に基づき委託証拠金の預託を受けている会員等から受託した商品清算取引を行う場合当該会員等

清算参加者 がその受託した 商品 清算取引(その委託の取次ぎの委託の取次ぎを受託した者(以下この条において「 清算 取次者 」という。)から受託した 会員等 から受託したものを除く。)を行う場合(いに掲げる場合を除く。)当該商品清算取引の委託の取次ぎを委託した者( 清算取次者 を除く。以下この条において「 清算 取次委託者 」という。

清算参加者 がその受託した 商品 清算取引(第4項の規定に基づき清算取次証拠金の預託を受けている 清算取次者 から受託した 会員等 から受託したものに限る。)を行う場合(いに掲げる場合を除く。)当該清算取次者

清算参加者 がその受託した 商品 清算取引( 清算取次者 から受託した 会員等 から受託したものに限る。)を行う場合(及びはに掲げる場合を除く。)当該商品清算取引の委託の取次ぎの委託の取次ぎを委託した者(以下この条において「 清算 取次者 に対する委託者 」という。

2項 会員等 は、 商品 市場における取引の受託又は商品清算取引の委託の取次ぎの受託について、主務省令で定めるところにより、前項第1号に掲げる場合においては委託者又は 取次者 当該取引が、次項の規定に基づく取次証拠金の預託を 取次委託者 から受けていない取次者から受託したものである場合にあつては、取次委託者)の、前項第2号に掲げる場合においては 清算取次委託者 又は 清算取次者 当該商品清算取引が、第4項の規定に基づく清算取次証拠金の預託を清算取次者に対する委託者から受けていない清算取次者から受託したものである場合にあつては、清算取次者に対する委託者)の承諾を得て、それらの者をして、当該会員等に委託証拠金を預託させることができる。

3項 取次者 は、 商品 市場における取引の委託の取次ぎの受託について、主務省令で定めるところにより、 取次委託者 の承諾を得て、その者をして、当該取次者に取次証拠金を預託させることができる。

4項 清算取次者 は、 商品 清算取引の委託の取次ぎの委託の取次ぎの受託について、主務省令で定めるところにより、清算取次者に対する委託者の承諾を得て、その者をして、当該清算取次者に清算取次証拠金を預託させることができる。

5項 第103条第4項 《4 商品取引所は、主務省令で定めるところ…》 により、第1項の規定に基づき預託を受けた取引証拠金を管理しなければならない。 の規定は、第1項の 商品 取引清算機関について準用する。この場合において、同条第4項中「第1項」とあるのは、「 第179条第1項 《商品取引清算機関は、商品市場における取引…》 その商品取引債務引受業の対象とする債務の起因となる商品市場における取引に限り、第2条第10項第1号にに掲げるものを除く。以下この条において同じ。について、主務省令で定めるところにより、次の各号に掲げる 」と読み替えるものとする。

6項 第103条第5項 《5 第1項の取引証拠金、第2項の委託証拠…》 及び第3項の取次証拠金は、第101条第3項に規定する有価証券又は当該商品取引所若しくは他の商品取引所の開設する商品市場における取引の決済のため受渡しの目的物とすることができる当該商品市場の上場商品の 及び第6項の規定は、第1項の取引証拠金、第2項の委託証拠金、第3項の取次証拠金及び第4項の清算取次証拠金について準用する。

7項 第103条第7項 《7 第2項又は第3項の場合において、第2…》 項の会員等又は第3項の取次者以下この項及び第10項において「会員等又は取次者」という。は、主務省令で定めるところにより、主務大臣の承認を受けて、銀行その他の主務省令で定める金融機関以下この条において「 、第9項及び第10項の規定は、第2項から第4項までの場合について準用する。この場合において、同条第7項中「第2項の 会員等 又は第3項の 取次者 」とあるのは「 第179条第2項 《2 会員等は、商品市場における取引の受託…》 又は商品清算取引の委託の取次ぎの受託について、主務省令で定めるところにより、前項第1号に掲げる場合においては委託者又は取次者当該取引が、次項の規定に基づく取次証拠金の預託を取次委託者から受けていない取 の会員等、同条第3項の取次者又は同条第4項の 清算取次者 」と、同項及び同条第10項中「会員等又は取次者」とあるのは「会員等又は取次者等」と、同条第7項、第9項及び第10項の規定中「 商品 取引所」とあるのは「商品取引清算機関」と、同条第9項中「前2項」とあるのは「 第179条第7項 《7 第103条第7項、第9項及び第10項…》 の規定は、第2項から第4項までの場合について準用する。 この場合において、同条第7項中「第2項の会員等又は第3項の取次者」とあるのは「第179条第2項の会員等、同条第3項の取次者又は同条第4項の清算取 において読み替えて準用する 第103条第7項 《7 第2項又は第3項の場合において、第2…》 項の会員等又は第3項の取次者以下この項及び第10項において「会員等又は取次者」という。は、主務省令で定めるところにより、主務大臣の承認を受けて、銀行その他の主務省令で定める金融機関以下この条において「 」と読み替えるものとする。

8項 第103条第8項 《8 第1項第1号に掲げる場合会員等が自己…》 の計算において商品市場における取引を行う場合に限る。又は同項第2号若しくは第4号に掲げる場合において、同項第1号に定める会員等、同項第2号に定める取引の委託者又は同項第4号に定める取次委託者以下この条 、第9項及び第11項の規定は、第1項第1号い( 会員等 が自己の計算において 商品 市場における取引を行う場合に限る。)、ろ及び並びに同項第2号い( 清算参加者 がその委託をした会員等の計算において商品清算取引を行う場合に限る。)、ろ及びにの場合について準用する。この場合において、同条第8項中「同項第1号に定める会員等、同項第2号に定める取引の委託者又は同項第4号に定める 取次委託者 」とあるのは「 第179条第1項第1号 《商品取引清算機関は、商品市場における取引…》 その商品取引債務引受業の対象とする債務の起因となる商品市場における取引に限り、第2条第10項第1号にに掲げるものを除く。以下この条において同じ。について、主務省令で定めるところにより、次の各号に掲げる いに定める会員等、同号ろに定める取引の委託者、同号にに定める取次委託者、同項第2号いに定める会員等、同号ろに定める 清算取次委託者 又は同号にに定める 清算取次者 に対する委託者」と、同項及び同条第11項中「会員等、取引の委託者又は取次委託者」とあるのは「会員等、取引の委託者、取次委託者、清算取次委託者又は清算取次者に対する委託者」と、同条第8項、第9項及び第11項中「商品取引所」とあるのは「商品取引清算機関」と、同条第9項中「前2項」とあるのは「 第179条第8項 《8 第103条第8項、第9項及び第11項…》 の規定は、第1項第1号い会員等が自己の計算において商品市場における取引を行う場合に限る。、ろ及び並びに同項第2号い清算参加者がその委託をした会員等の計算において商品清算取引を行う場合に限る。、ろ及び において読み替えて準用する 第103条第8項 《8 第1項第1号に掲げる場合会員等が自己…》 の計算において商品市場における取引を行う場合に限る。又は同項第2号若しくは第4号に掲げる場合において、同項第1号に定める会員等、同項第2号に定める取引の委託者又は同項第4号に定める取次委託者以下この条 」と読み替えるものとする。

180条 (清算預託金)

1項 商品 取引清算機関は、業務方法書で定めるところにより、 清算参加者 をして、商品取引清算機関に対する債務の履行を担保するために、清算預託金を預託させることができる。

2項 商品 取引清算機関は、 清算参加者 の債務の不履行により損害を受けたときは、その損害を与えた清算参加者の清算預託金について、他の債権者に先立ち弁済を受ける権利を有する。

3項 商品 取引清算機関は、前項の規定により同項の清算預託金について弁済を受け、なお不足があるときは、同項の 清算参加者 以外の清算参加者の清算預託金について、その清算預託金の額に応じて、他の債権者に先立つて弁済を受ける権利を有する。

4項 前項の規定による弁済があつたときは、同項に規定する他の 清算参加者 は、第2項に規定する損害を与えた清算参加者に対し、求償権を有する。

5項 第110条 《信認金等の運用方法 商品取引所は、国債…》 の保有その他主務省令で定める方法によるほか、信認金又は特別担保金として預託を受けたものを運用することができない。 の規定は、清算預託金について準用する。この場合において、同条中「 商品 取引所」とあるのは、「商品取引清算機関」と読み替えるものとする。

181条 (未決済債務等の決済)

1項 商品 取引清算機関が業務方法書で 清算参加者 に特別清算手続、破産手続、再生手続又は更生手続が開始された場合における未決済債務等(当該清算参加者が行つた商品市場における取引若しくは 店頭商品デりバてィブ取引 又は 金融商品取引法 第2条第28項 《28 この法律において「金融商品債務引受…》 業」とは、金融商品取引業者、登録金融機関又は証券金融会社以下この項において「金融商品債務引受業対象業者」という。を相手方として、金融商品債務引受業対象業者が行う対象取引有価証券の売買若しくはデリバティ に規定する対象取引の相手方から当該商品取引清算機関が商品取引債務引受業等として引き受け又は金融商品債務引受業等として引受け、更改その他の方法により負担した当該取引に基づく債務及び当該清算参加者から当該取引に基づく債務を引き受け又は引受け、更改その他の方法により負担した対価として当該商品取引清算機関が当該清算参加者に対して取得した債権(当該債務と同1の内容を有するものに限る。)をいう。以下この項において同じ。)についての決済の方法を定めている場合において、清算参加者にこれらの手続が開始されたときは、これらの手続の関係において、未決済債務等に関する当該商品取引清算機関又は当該清算参加者が有する請求権の額の算定その他の決済の方法は、当該商品取引清算機関の業務方法書の定めに従うものとする。

2項 商品 取引清算機関の有する前項に規定する請求権は破産債権、再生債権又は更生債権とし、 清算参加者 が有する同項に規定する請求権は破産財団に属する財産、再生債務者財産又は更生会社財産若しくは更生協同組織金融機関財産とする。

182条 (定款又は業務方法書の変更の認可)

1項 商品 取引清算機関の定款又は業務方法書の変更は、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

183条 (解散等の認可)

1項 商品 取引清算機関の商品取引債務引受業の廃止又は解散の決議は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

184条 (報告徴収及び立入検査)

1項 主務大臣は、この法律の施行のため必要があると認めるときは、 商品 取引清算機関若しくはその 清算参加者 に対し、その業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又はその職員に、商品取引清算機関若しくはその清算参加者の事務所若しくは営業所に立ち入り、帳簿、書類その他業務に関係のある物件を検査させることができる。

2項 第157条第4項 《4 前3項の規定により立入検査をする職員…》 は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。 及び第5項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。

185条 (業務改善命令)

1項 主務大臣は、 商品 取引債務引受業の適正かつ確実な遂行のため必要かつ適当であると認めるときは、その必要の限度において、商品取引清算機関に対し、定款、業務方法書その他の規則の変更、業務の方法の変更その他業務の運営又は財産の状況の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

186条 (監督上の処分)

1項 主務大臣は、 商品 取引清算機関がこの法律、この法律に基づく命令又はこの法律に基づいてする主務大臣の処分(以下この条において「 この法律等 」という。)に違反した場合において、商品取引債務引受業の適正かつ確実な遂行のため必要かつ適当であると認めるときは、当該商品取引清算機関に対し、 第167条 《許可 商品取引債務引受業は、主務大臣の…》 許可を受けた株式会社でなければ、営んではならない。 の許可若しくは 第170条第2項 《2 商品取引清算機関商品取引清算機関が商…》 品取引所である場合を除く。以下この条から第172条までにおいて同じ。は、商品取引債務引受業及び前項の業務以下「商品取引債務引受業等」という。並びにこれらに附帯する業務のほか、他の業務を営むことができな ただし書若しくは 第173条第1項 《商品取引所は、第3条第1項及び第167条…》 の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務大臣の承認を受けて商品取引債務引受業等及びこれに附帯する業務を営むことができる。 の承認を取り消し、又は6月以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

2項 主務大臣は、 第167条 《許可 商品取引債務引受業は、主務大臣の…》 許可を受けた株式会社でなければ、営んではならない。 の許可、 第170条第2項 《2 商品取引清算機関商品取引清算機関が商…》 品取引所である場合を除く。以下この条から第172条までにおいて同じ。は、商品取引債務引受業及び前項の業務以下「商品取引債務引受業等」という。並びにこれらに附帯する業務のほか、他の業務を営むことができな ただし書若しくは 第173条第1項 《商品取引所は、第3条第1項及び第167条…》 の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務大臣の承認を受けて商品取引債務引受業等及びこれに附帯する業務を営むことができる。 の承認若しくは 第182条 《定款又は業務方法書の変更の認可 商品取…》 引清算機関の定款又は業務方法書の変更は、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 の認可の申請書又はこれらの書面の添付書類のうちに、重要な事項について虚偽の記載があり、又は重要な事実の記載が欠けていることを発見したときは、当該許可、承認又は認可を取り消すことができる。

3項 第173条第1項 《商品取引所は、第3条第1項及び第167条…》 の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務大臣の承認を受けて商品取引債務引受業等及びこれに附帯する業務を営むことができる。 の承認を受けた 商品 取引所が 第9条 《設立の許可 会員商品取引所を設立しよう…》 とする者は、主務大臣の許可を受けなければならない。 若しくは 第78条 《株式会社商品取引所の許可 株式会社商品…》 取引所になろうとする者は、主務大臣の許可を受けなければならない。 の許可を取り消されたとき又は 第69条 《会員商品取引所の解散 会員商品取引所は…》 、次に掲げる事由によつて解散する。 1 定款で定めた存続期間の満了又は解散事由の発生 2 会員総会の決議 3 合併合併により当該会員商品取引所が消滅する場合の当該合併に限る。第71条及び第72条におい 各号若しくは 第94条第1項 《株式会社商品取引所が次の各号のいずれかに…》 該当するときは、第78条の許可は、効力を失う。 1 業務規程で定めた株式会社商品取引所としての存続期間の満了 2 分割により事業の全部を承継させ、又は事業の全部を譲渡したとき。 3 取引参加者の数がす 各号のいずれかに該当するときは、その承認は、効力を失う。

4項 主務大臣は、不正の手段により 商品 取引清算機関の役員になつた者のあつたことを発見したとき、又は商品取引清算機関の役員が この法律等 に違反したときは、当該商品取引清算機関に対し、当該役員の解任を命ずることができる。

187条 (聴聞等の方法の特例の規定の準用)

1項 第158条第2項 《2 主務大臣は、前項の規定による命令を行…》 おうとする場合において必要があると認めるときは、参考人の出頭を求めてその意見を聴取し、若しくは参考人にその意見若しくは報告の提出を求め、又は鑑定人に出頭を求めて鑑定をさせることができる。 の規定は前2条の規定による処分について、 第159条第4項 《4 前3項の規定による許可若しくは認可の…》 取消し又は役員の解任の命令に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。 ただし、主務大臣が当該処分の名あて人となるべき者の業務に関する秘密を保つため必要があると認めるとき、又は公益 の規定は前条の規定による許可、承認若しくは認可の取消し又は役員の解任の命令に係る聴聞について準用する。

2節 雑則

188条 (取引の決済の結了に関する規定の準用)

1項 第113条 《脱退前又は取引資格の喪失前にした取引の決…》 済の結了 会員が会員商品取引所から脱退した場合又は取引参加者が株式会社商品取引所の取引資格を喪失した場合において、その会員又は取引参加者が商品市場における取引の決済を結了していないときは、第37条第 第114条 《取引の停止の場合における取引の決済の結了…》 前条の規定は、会員等の商品市場における取引がこの法律又は商品取引所の定款で定めるところにより停止された場合に準用する。 において準用する場合を含む。)の規定は、 商品 清算取引を委託した会員が 会員商品取引所 から脱退した場合若しくは商品清算取引を委託した 取引参加者 株式会社商品取引所 の取引資格を喪失した場合又は商品清算取引を委託した 会員等 の商品市場における取引が停止された場合であつて、かつ、その商品清算取引の決済が結了していない場合における当該商品清算取引について準用する。

189条 (政令への委任)

1項 第167条 《許可 商品取引債務引受業は、主務大臣の…》 許可を受けた株式会社でなければ、営んではならない。 から前条までに定めるもののほか、 商品 取引清算機関等に関し必要な事項は、政令で定める。

4章 商品先物取引業者 > 1節 許可等

190条 (商品先物取引業の許可)

1項 商品 先物取引業は、主務大臣の許可を受けた者でなければ、行うことができない。

2項 前項の許可は、6年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

191条 (許可の条件)

1項 前条第1項の許可(同条第2項の許可の更新を含む。以下同じ。)には、条件を付することができる。

2項 前項の条件は、 商品 市場における秩序を維持し、又は 委託者等 を保護するため必要な最小限度のものでなければならない。

192条 (許可の申請)

1項 第190条第1項 《商品先物取引業は、主務大臣の許可を受けた…》 者でなければ、行うことができない。 の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。

1号 商号又は名称

2号 純資産額

3号 本店、支店その他の営業所又は事務所の名称及び所在地

4号 役員の氏名又は名称及び住所

5号 第2条第22項 《22 この法律において「商品先物取引業」…》 とは、次に掲げる行為その内容等を勘案し、委託者又は店頭商品デりバてィブ取引の相手方以下「委託者等」という。の保護に欠けるおそれがないものとして政令で定めるもの及び第15項の主務省令で定める者若しくは資 各号に掲げる行為に係る業務の種別

6号 その他主務省令で定める事項

2項 前項の申請書には、定款、登記事項証明書、貸借対照表、損益計算書その他の主務省令で定める書類を添付しなければならない。

3項 第99条第7項 《7 第1項から第5項までの純資産額は、資…》 産の合計金額から負債の合計金額を控除した額とし、主務省令で定めるところにより計算しなければならない。 の規定は、第1項第2号の純資産額について準用する。

193条 (許可の基準)

1項 主務大臣は、 第190条第1項 《商品先物取引業は、主務大臣の許可を受けた…》 者でなければ、行うことができない。 の許可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。

1号 許可申請者が次のいずれかに該当する者であること。

株式会社(外国の法令に準拠して設立された法人については、株式会社と同種類の法人で国内に営業所又は事務所を有するもの

株式会社以外の法人又は外国に住所を有する者(いに該当する者を除く。)であつて政令で定めるもの

2号 許可申請者がその 商品 先物取引業を健全に遂行するに足りる財産的基礎を有し、かつ、その商品先物取引業の収支の見込みが良好であること。

3号 許可申請者がその 商品 先物取引業を公正かつ的確に遂行することができる知識及び経験を有し、かつ、10分な社会的信用を有するとともに、その商品先物取引業を行うことが 委託者等 の保護に欠けるおそれがないこと。

4号 許可申請者が 第15条第2項第1号 《2 主務大臣は、第9条の許可の申請が次の…》 各号のいずれかに該当する場合には、前項の規定にかかわらず、同条の許可をしてはならない。 1 発起人のうちに次のいずれかに該当する者があるとき。 い 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者 はからほまで、り又はをのいずれかに該当する者でないこと。

5号 申請書又はこれに添付すべき書類のうちに重要な事項について虚偽の記載がないこと。

2項 許可申請者の純資産額が 委託者等 の保護のため必要な額として主務省令で定める額を下回る場合には、前項第2号の規定の適用に当たつては、その者は、その 商品 先物取引業を健全に遂行するに足りる財産的基礎を有しないものとする。

194条 (処分の手続)

1項 第15条第5項 《5 主務大臣は、第9条の許可の申請が第1…》 項各号に適合していないと認めるとき、又は第2項各号のいずれかに該当すると認めるときは、あらかじめ申請をした者にその旨を通知し、申請をした者又はその代理人の出頭を求め、釈明のための証拠を提出する機会を与 から第9項までの規定は、 第190条第1項 《商品先物取引業は、主務大臣の許可を受けた…》 者でなければ、行うことができない。 の許可について準用する。

195条 (届出事項)

1項 商品 先物取引業者は、次に掲げる場合に該当することとなつたときは、その日から2週間以内に、その旨の届出書を主務大臣に提出しなければならない。

1号 第192条第1項第1号 《第190条第1項の許可を受けようとする者…》 は、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。 1 商号又は名称 2 純資産額 3 本店、支店その他の営業所又は事務所の名称及び所在地 4 役員の氏名又は名称及び住所 5 第2 又は第3号から第6号までに掲げる事項を変更したとき。

2号 国内に設けられたすべての営業所又は事務所において 第2条第22項第1号 《22 この法律において「商品先物取引業」…》 とは、次に掲げる行為その内容等を勘案し、委託者又は店頭商品デりバてィブ取引の相手方以下「委託者等」という。の保護に欠けるおそれがないものとして政令で定めるもの及び第15項の主務省令で定める者若しくは資 及び第2号に掲げる行為に係る業務を廃止したとき。

3号 商品 先物取引業を開始し、休止し、又は再開したとき。

4号 破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立てを行つたとき。

5号 その他主務省令で定める場合に該当するとき。

2項 前項の届出書には、主務省令で定める書類を添付しなければならない。

196条 (兼業業務等の届出)

1項 商品 先物取引業者は、商品先物取引業及びこれに附帯する業務以外の業務(以下「 兼業業務 」という。)を行おうとするときは、主務省令で定めるところにより、その旨の届出書を主務大臣に提出しなければならない。その届け出た事項を変更しようとするとき、又はその 兼業業務 を廃止したときも、同様とする。

2項 商品 先物取引業者は、他の法人に対する支配関係(他の法人に対する関係で、商品先物取引業者がその法人の総株主又は総社員の議決権の2分の一以上に相当する議決権( 社債、株式等の振替に関する法律 第147条第1項 《第145条第1項に規定する場合において、…》 同項に規定する振替機関が同項及び同条第3項の義務の全部を履行するまでの間は、各株主は、当該株主の有する当該銘柄の振替株式のうち第1号の数が第2号の総数に占める割合を同条第1項に規定する超過数同条第3項 又は 第148条第1項 《第146条第1項に規定する場合において、…》 同項に規定する口座管理機関が同項及び同条第3項の義務の全部を履行するまでの間は、株主当該口座管理機関又はその下位機関が開設した口座に記載又は記録がされた振替株式についての株主に限る。は、その有する当該 の規定により発行者に対抗することができない株式に係る議決権を含む。)を有する関係その他その法人の事業活動を実質的に支配することが可能なものとして主務省令で定める関係をいう。)を持つに至つたときは、主務省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨の届出書を主務大臣に提出しなければならない。その届け出た事項に変更を生じたとき、又はその支配関係がなくなつたときも、同様とする。

197条 (廃業の届出等)

1項 商品 先物取引業者が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、当該各号に定める者は、その日から30日以内に、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

1号 商品 先物取引業を廃止したとき。その商品先物取引業者

2号 合併により消滅したとき。その 商品 先物取引業者を代表する役員であつた者

3号 破産手続開始の決定により解散したとき。その破産管財人

4号 合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散したとき。その清算人

5号 分割により 商品 先物取引業の全部又は一部を承継させたとき。その商品先物取引業者

6号 商品 先物取引業の全部又は一部を譲渡したとき。その商品先物取引業者

2項 商品 先物取引業者が前項各号のいずれかに該当することとなつたとき(同項第5号にあつては分割により商品先物取引業の全部を承継させたとき、同項第6号にあつては商品先物取引業の全部を譲渡したときに限る。)は、当該商品先物取引業者の 第190条第1項 《商品先物取引業は、主務大臣の許可を受けた…》 者でなければ、行うことができない。 の許可は、その効力を失う。

3項 商品 先物取引業者は、商品先物取引業の廃止をし、合併(合併後存続する法人又は合併により設立される法人が商品先物取引業を行わない場合の当該合併に限る。)をし、又は合併及び破産手続開始の決定以外の理由による解散をしようとするときは、その日の30日前までに、主務省令で定めるところにより、その旨を公告するとともに、すべての営業所又は事務所の公衆の目につきやすい場所に掲示しなければならない。

4項 商品 先物取引業者は、前項の規定による公告をしたときは、直ちに、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

5項 商品 先物取引業者は、第3項の規定による公告をした場合においては、当該商品先物取引業者が行つた委託者の計算による商品市場における取引を速やかに結了し、かつ、商品市場における取引につき委託者から預託を受けた財産及びその計算において自己が占有する財産を遅滞なく返還しなければならない。

197条の2 (商号等の使用制限)

1項 商品 先物取引業者でない者は、その商号又は名称中に商品先物取引業者であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。

2節 特定委託者等

197条の3 (特定委託者への告知義務)

1項 商品 先物取引業者は、商品取引契約の申込みを 特定委託者 第2条第25項第7号 《25 この法律において「特定委託者」とは…》 、次に掲げる者をいう。 1 商品先物取引業者 2 商品投資に係る事業の規制に関する法律1991年法律第66号第2条第4項に規定する商品投資顧問業者以下「商品投資顧問業者」という。 3 商品デりバてィブ 又は第8号に掲げる者に限る。)から受けた場合であつて、商品取引契約を過去に当該特定委託者との間で締結したことがない場合には、当該申込みに係る商品取引契約を締結するまでに、当該特定委託者に対し、当該特定委託者が次条第1項の規定による申出ができる旨を告知しなければならない。

197条の4 (特定委託者が一般顧客とみなされる場合)

1項 特定委託者 第2条第25項第7号 《25 この法律において「特定委託者」とは…》 、次に掲げる者をいう。 1 商品先物取引業者 2 商品投資に係る事業の規制に関する法律1991年法律第66号第2条第4項に規定する商品投資顧問業者以下「商品投資顧問業者」という。 3 商品デりバてィブ 又は第8号に掲げる者に限る。)は、 商品 先物取引業者に対し、商品取引契約に関して自己を特定委託者及び 特定当業者 以外の顧客(以下「 一般顧客 」という。)として取り扱うよう申し出ることができる。

2項 商品 先物取引業者は、前項の規定による申出を受けた後最初に商品取引契約の締結の勧誘又は締結のいずれかを行うまでに、当該申出を承諾しなければならない。

3項 商品 先物取引業者は、前項の規定により承諾する場合には、第1項の規定による申出をした 特定委託者 以下この条において「 申出者 」という。)に対し、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。

1号 前項の規定により承諾する日(以下この条において「 承諾日 」という。

2号 承諾日 以後に 商品 取引契約の締結の勧誘又は締結をする場合において、当該 申出者 一般顧客 として取り扱う旨

3号 その他主務省令で定める事項

4項 商品 先物取引業者は、前項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、 申出者 の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて主務省令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該商品先物取引業者は、当該書面を交付したものとみなす。

5項 商品 先物取引業者が第2項の規定による承諾及び第3項の規定による書面の交付をした場合であつて、 申出者 が次に掲げる者である場合におけるこの法律(この節を除く。)の規定の適用については、当該申出者は、 一般顧客 とみなす。

1号 当該 商品 先物取引業者が 承諾日 以後に行う商品取引契約の締結の勧誘の相手方

2号 当該 商品 先物取引業者が 承諾日 以後に締結する商品取引契約の相手方

6項 商品 先物取引業者は、商品取引契約( 第2条第22項 《22 この法律において「商品先物取引業」…》 とは、次に掲げる行為その内容等を勘案し、委託者又は店頭商品デりバてィブ取引の相手方以下「委託者等」という。の保護に欠けるおそれがないものとして政令で定めるもの及び第15項の主務省令で定める者若しくは資 各号に規定する代理を行うことを内容とするものに限る。以下この項及び第8項において「 特定商品取引契約 」という。)の締結に関して 申出者 が前項の規定の適用を受ける場合において、当該 特定商品取引契約 に基づき当該申出者を代理して商品取引契約を締結するときは、当該商品取引契約の相手方である他の商品先物取引業者(次項及び第8項において「 相手方商品先物取引業者 」という。)に対し、あらかじめ、当該商品取引契約に関して申出者が 一般顧客 とみなされる旨を告知しなければならない。

7項 商品 先物取引業者が前項の規定による告知をした場合には、 相手方商品先物取引業者 に対しては、前条の規定は、適用しない。

8項 特定商品取引契約 を締結した 商品 先物取引業者が第6項の規定による告知をした場合には、当該商品先物取引業者が当該特定商品取引契約に基づき 申出者 を代理して 相手方商品先物取引業者 との間で締結する商品取引契約については、当該申出者を 一般顧客 とみなして、この法律(この節を除く。)の規定を適用する。

9項 承諾日 以後に 申出者 が新たに 第2条第25項第1号 《25 この法律において「特定委託者」とは…》 、次に掲げる者をいう。 1 商品先物取引業者 2 商品投資に係る事業の規制に関する法律1991年法律第66号第2条第4項に規定する商品投資顧問業者以下「商品投資顧問業者」という。 3 商品デりバてィブ から第3号まで又は第6号のいずれかに掲げる者となつた場合には、当該申出者がこれらの者となつた日以後は、第5項から前項までの規定は、適用しない。

10項 第2項の規定による承諾を得た 申出者 は、 商品 先物取引業者に対し、商品取引契約に関して自己を 特定委託者 として取り扱うよう申し出ることができる。

11項 商品 先物取引業者は、前項の申出(以下この条において「 復帰申出 」という。)を承諾する場合には、あらかじめ、当該 復帰申出 を承諾する日その他主務省令で定める事項を記載した書面により、復帰申出をした者(以下この条において「 復帰 申出者 」という。)の同意を得なければならない。

12項 商品 先物取引業者は、前項の規定による書面による同意に代えて、政令で定めるところにより、 復帰申出 者の承諾を得て、復帰申出者が 特定委託者 として取り扱われることについての同意を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて主務省令で定めるものにより得ることができる。この場合において、当該商品先物取引業者は、当該書面による同意を得たものとみなす。

13項 商品 先物取引業者が第11項の規定により 復帰申出 者の同意を得て復帰申出を承諾した場合には、当該承諾をした日以後新たに第2項の規定による承諾をする日の前日までの間は、第5項、第6項及び第8項の規定は、適用しない。

197条の5 (特定委託者等以外の顧客である法人が特定委託者とみなされる場合)

1項 法人( 特定委託者 特定当業者 及び 第197条の9第1項 《商品取引契約の申込みを行おうとする法人特…》 定委託者及び特定当業者を除く。であつて、当該商品取引契約に基づく商品デりバてィブ取引の取引対象商品の全てについて当該取引対象商品である物品若しくはこれに関連する物品として主務省令で定めるものの売買、売 に規定する法人を除く。)は、 商品 先物取引業者に対し、商品取引契約に関して自己を特定委託者として取り扱うよう申し出ることができる。

2項 商品 先物取引業者は、前項の規定による申出を承諾する場合には、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した書面により、当該申出をした法人(以下この条において「 申出者 」という。)の同意を得なければならない。この場合において、第2号に規定する期限日は、第1号に規定する 承諾日 から起算して1年を経過する日(主務省令で定める場合にあつては、当該経過する日前で主務省令で定める日)としなければならない。

1号 この項の規定による承諾をする日(以下この条において「 承諾日 」という。

2号 商品 取引契約の締結の勧誘又は締結をする場合において、 申出者 特定委託者 として取り扱う期間の末日(以下この条において「 期限日 」という。

3号 当該 申出者 が次に掲げる事項を理解している旨

特定委託者 商品 先物取引業者から商品取引契約の締結の勧誘を受け、又は当該商品先物取引業者に商品取引契約の申込みをし、若しくは当該商品先物取引業者と商品取引契約を締結する場合におけるこの法律の規定の適用の特例の内容として主務省令で定める事項

商品 取引契約に関して 特定委託者 として取り扱われることがその知識、経験及び財産の状況に照らして適当ではない者が特定委託者として取り扱われる場合には、当該者の保護に欠けることとなるおそれがある旨

4号 期限日 以前に 商品 取引契約の締結の勧誘又は締結をする場合において、当該 申出者 特定委託者 として取り扱う旨

5号 期限日 後に 商品 取引契約の締結の勧誘又は締結をする場合において、当該 申出者 一般顧客 として取り扱う旨

6号 商品 先物取引業者に対し、 申出者 一般顧客 として取り扱うよう申し出ることができる旨

7号 その他主務省令で定める事項

3項 前条第12項の規定は、前項の規定による書面による同意について準用する。

4項 商品 先物取引業者が第2項の規定による承諾をし、かつ、 申出者 が同項の規定による書面による同意をした場合であつて、当該申出者が次に掲げる者である場合におけるこの法律(この節を除く。)の規定の適用については、当該申出者は、 特定委託者 とみなす。

1号 当該 商品 先物取引業者が 承諾日 から 期限日 までに行う商品取引契約の締結の勧誘の相手方

2号 当該 商品 先物取引業者が 承諾日 から 期限日 までに締結する商品取引契約の相手方

5項 商品 先物取引業者は、商品取引契約( 第2条第22項 《22 この法律において「商品先物取引業」…》 とは、次に掲げる行為その内容等を勘案し、委託者又は店頭商品デりバてィブ取引の相手方以下「委託者等」という。の保護に欠けるおそれがないものとして政令で定めるもの及び第15項の主務省令で定める者若しくは資 各号に規定する代理を行うことを内容とするものに限る。以下この項及び次項において「 特定商品取引契約 」という。)の締結に関して 申出者 が前項の規定の適用を受ける場合において、当該 特定商品取引契約 に基づき当該申出者を代理して商品取引契約を締結するときは、当該商品取引契約の相手方である他の商品先物取引業者(次項において「 相手方商品先物取引業者 」という。)に対し、あらかじめ、当該商品取引契約に関して申出者が 特定委託者 とみなされる旨を告知しなければならない。

6項 特定商品取引契約 を締結した 商品 先物取引業者が前項の規定による告知をした場合には、当該商品先物取引業者が当該特定商品取引契約に基づき 申出者 を代理して 相手方商品先物取引業者 との間で締結する商品取引契約については、当該申出者を 特定委託者 とみなして、この法律(この節を除く。)の規定を適用する。

7項 申出者 は、 承諾日 から起算して主務省令で定める期間を経過する日から 期限日 までの間、期限日後においても自己を 特定委託者 として取り扱うよう申し出ることができる。

8項 商品 先物取引業者が、前項の申出(以下この条において「 更新申出 」という。)を 期限日 以前に承諾する場合には、期限日の翌日に当該承諾があつたものとみなす。

9項 商品 先物取引業者が 更新申出 を承諾する場合には、第2項から前項までの規定を準用する。この場合において、第2項第1号中「この項の規定による承諾をする日」とあるのは「第8項の規定により承諾があつたものとみなされる日」と、第4項中「第2項の規定による承諾」とあるのは「第8項の規定による承諾」と読み替えるものとする。

10項 第2項の承諾を得た 申出者 は、 承諾日 以後において、自己を 一般顧客 として取り扱うよう申し出ることができる。

11項 商品 先物取引業者は、前項の申出(以下この条において「 復帰申出 」という。)を受けた後最初に商品取引契約の締結の勧誘又は締結のいずれかを行うまでに、当該 復帰申出 を承諾しなければならない。

12項 商品 先物取引業者は、 復帰申出 を承諾する場合には、復帰申出をした法人に対し、あらかじめ、当該復帰申出を承諾する日その他の主務省令で定める事項を記載した書面を交付しなければならない。

13項 前条第4項の規定は、前項の規定による書面の交付について準用する。

14項 商品 先物取引業者が第11項の規定により 復帰申出 を承諾した場合には、当該復帰申出を承諾した日以後新たに第2項の規定による承諾をする日の前日までの間、第4項から第9項までの規定は、適用しない。

197条の6 (特定委託者以外の顧客である個人が特定委託者とみなされる場合)

1項 知識、経験及び財産の状況に照らして 特定委託者 に相当する者として主務省令で定める要件に該当する個人( 第2条第25項第3号 《25 この法律において「特定委託者」とは…》 、次に掲げる者をいう。 1 商品先物取引業者 2 商品投資に係る事業の規制に関する法律1991年法律第66号第2条第4項に規定する商品投資顧問業者以下「商品投資顧問業者」という。 3 商品デりバてィブ に掲げる者及び 商品 取引所の 会員等 を除く。)は、商品先物取引業者に対し、商品取引契約に関して自己を特定委託者として取り扱うよう申し出ることができる。

2項 商品 先物取引業者は、前項の規定による申出を受けた場合には、当該申出をした個人(以下この条において「 申出者 」という。)に対し、前条第2項第3号い及びろに掲げる事項を記載した書面を交付するとともに、 申出者 が前項に規定する者に該当することを確認しなければならない。

3項 第197条の4第4項 《4 商品先物取引業者は、前項の規定による…》 書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、申出者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて主務省令で定めるものにより提供する の規定は、前項の規定による書面の交付について準用する。

4項 申出者 は、 商品 先物取引業者が第6項において準用する前条第2項による承諾をする日(次項において「 承諾日 」という。)から起算して主務省令で定める期間を経過する日から第6項において準用する前条第2項第2号に規定する 期限日 までの間、期限日後においても自己を 特定委託者 として取り扱うよう申し出ることができる。

5項 次項において準用する前条第2項の承諾を受けた者は、 商品 先物取引業者が 承諾日 以後において、自己を 一般顧客 として取り扱うよう申し出ることができる。

6項 前条第2項から第6項までの規定は 商品 先物取引業者が第1項の申出を承諾する場合について、同条第8項及び第9項の規定は商品先物取引業者が第4項の申出を承諾する場合について、同条第11項から第14項までの規定は商品先物取引業者が前項の申出を承諾する場合について、それぞれ準用する。この場合において、同条第2項中「当該申出をした法人」とあるのは「 第197条の6第2項 《2 商品先物取引業者は、前項の規定による…》 申出を受けた場合には、当該申出をした個人以下この条において「申出者」という。に対し、前条第2項第3号い及びろに掲げる事項を記載した書面を交付するとともに、申出者が前項に規定する者に該当することを確認し に規定する 申出者 」と、同条第12項中「 復帰申出 をした法人」とあるのは「 第197条の6第5項 《5 次項において準用する前条第2項の承諾…》 を受けた者は、商品先物取引業者が承諾日以後において、自己を一般顧客として取り扱うよう申し出ることができる。 の申出をした者」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

197条の7 (特定当業者への告知義務)

1項 商品 先物取引業者は、商品取引契約の申込みを 特定当業者 から受けた場合であつて、商品取引契約(特定当業者が売買、売買の媒介、取次ぎ若しくは代理、生産、加工若しくは使用を業として行つている物品若しくはこれに関連する物品として主務省令で定めるもの又は売買若しくは売買の媒介、取次ぎ若しくは代理その他主務省令で定める行為を業として行つている電力を 取引対象商品 とする商品デりバてィブ取引に関するものに限る。以下この条から 第197条 《廃業の届出等 商品先物取引業者が次の各…》 号のいずれかに該当することとなつたときは、当該各号に定める者は、その日から30日以内に、その旨を主務大臣に届け出なければならない。 1 商品先物取引業を廃止したとき。 その商品先物取引業者 2 合併に の九まで及び 第220条の4第2項第2号 《2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定…》 める者が特定当業者である場合には、適用しない。 ただし、公益又は特定当業者の保護のため支障を生ずるおそれがあるものとして主務省令で定める場合は、この限りでない。 1 第213条の二、第214条第5号、 において同じ。)を過去に当該特定当業者との間で締結したことがない場合には、当該申込みに係る商品取引契約を締結するまでに、当該特定当業者に対し、当該特定当業者が次条第1項の規定による申出ができる旨を告知しなければならない。

197条の8 (特定当業者が一般顧客とみなされる場合)

1項 特定当業者 は、 商品 先物取引業者に対し、商品取引契約に関して自己を 一般顧客 として取り扱うよう申し出ることができる。

2項 第197条の4第2項 《2 商品先物取引業者は、前項の規定による…》 申出を受けた後最初に商品取引契約の締結の勧誘又は締結のいずれかを行うまでに、当該申出を承諾しなければならない。 から第13項までの規定は、 特定当業者 について準用する。この場合において、同条第3項、第10項及び第12項中「 特定委託者 」とあるのは、「特定当業者」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

197条の9 (特定委託者及び特定当業者以外の法人が特定当業者とみなされる場合)

1項 商品 取引契約の申込みを行おうとする法人( 特定委託者 及び 特定当業者 を除く。)であつて、当該商品取引契約に基づく商品デりバてィブ取引の 取引対象商品 の全てについて当該取引対象商品である物品若しくはこれに関連する物品として主務省令で定めるものの売買、売買の媒介、取次ぎ若しくは代理、生産、加工若しくは使用又は当該取引対象商品である電力の売買若しくは売買の媒介、取次ぎ若しくは代理その他主務省令で定める行為を業として行つているものは、商品先物取引業者に対し、商品取引契約に関して自己を特定当業者として取り扱うよう申し出ることができる。

2項 第197条の5第2項 《2 商品先物取引業者は、前項の規定による…》 申出を承諾する場合には、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した書面により、当該申出をした法人以下この条において「申出者」という。の同意を得なければならない。 この場合において、第2号に規定する期限日は、 から第14項までの規定は、前項に規定する法人について準用する。この場合において、同条第2項第2号から第4号まで及び第4項から第7項までの規定中「 特定委託者 」とあるのは、「 特定当業者 」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

197条の10 (政令への委任)

1項 この節に定めるもののほか、 特定委託者 第2条第25項第7号 《25 この法律において「特定委託者」とは…》 、次に掲げる者をいう。 1 商品先物取引業者 2 商品投資に係る事業の規制に関する法律1991年法律第66号第2条第4項に規定する商品投資顧問業者以下「商品投資顧問業者」という。 3 商品デりバてィブ 又は第8号に掲げる者に限る。)が 一般顧客 とみなされる場合、特定委託者、 特定当業者 及び前条第1項に規定する法人以外の顧客が特定委託者とみなされる場合、特定当業者が一般顧客とみなされる場合又は同項に規定する法人が特定当業者とみなされる場合の手続その他この節の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

3節 業務

198条 (標識の掲示等)

1項 商品 先物取引業者は、主務省令で定める標識について、営業所又は事務所ごとにその見やすい箇所に掲示するとともに、主務省令で定めるところにより、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(公衆によつて直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。次項及び 第240条の9 《標識の掲示等 商品先物取引仲介業者は、…》 主務省令で定める標識について、営業所又は事務所ごとにその見やすい箇所に掲示するとともに、主務省令で定めるところにより、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供しなければならない。 2 において同じ。)により公衆の閲覧に供しなければならない。

2項 商品 先物取引業者以外の者は、前項の標識又はこれに類似する標識を掲示し、又は電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供してはならない。

199条 (名義貸しの禁止)

1項 商品 先物取引業者は、自己の名義をもつて、他人に商品先物取引業を行わせてはならない。

200条 (外務員の登録)

1項 商品 先物取引業者は、その役員又は使用人であつて、その商品先物取引業者のために次に掲げる行為を行うもの(以下「 外務員 」という。)について、主務大臣の行う登録を受けなければならない。

1号 第2条第22項 《22 この法律において「商品先物取引業」…》 とは、次に掲げる行為その内容等を勘案し、委託者又は店頭商品デりバてィブ取引の相手方以下「委託者等」という。の保護に欠けるおそれがないものとして政令で定めるもの及び第15項の主務省令で定める者若しくは資 各号に掲げる行為

2号 商品 市場における取引(商品清算取引を除く。以下この章において同じ。)の委託の勧誘又はその委託の媒介、取次ぎ若しくは代理の申込みの勧誘

3号 商品 清算取引の委託の取次ぎの委託の勧誘又はその委託の媒介、取次ぎ若しくは代理の申込みの勧誘

4号 外国商品市場 取引( 商品 清算取引に類似する取引を除く。以下この章において同じ。)の委託の勧誘又はその委託の媒介、取次ぎ若しくは代理の申込みの勧誘

5号 外国商品市場 取引のうち、 商品 清算取引に類似する取引の委託の取次ぎの委託の勧誘又はその委託の媒介、取次ぎ若しくは代理の申込みの勧誘

6号 店頭商品デりバてィブ取引 の申込みの勧誘又はその媒介、取次ぎ若しくは代理の申込みの勧誘

2項 商品 先物取引業者は、前項の規定による登録に係る 外務員 以下「 登録外務員 」という。)以外の者に外務員の職務を行わせてはならない。

3項 第1項の規定により登録を受けようとする 商品 先物取引業者は、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。

1号 登録申請者の商号又は名称及びその代表者の氏名

2号 登録の申請に係る 外務員 についての次に掲げる事項

氏名、生年月日及び住所

役員又は使用人の別

外務員 第240条の11 《準用 第200条から第208条までの規…》 定は、商品先物取引仲介業者について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 において準用する第1項の規定による登録に係る外務員を含む。以下この号並びに次条第1項第2号及び第3号において同じ。)の職務を行つたことの有無並びに外務員の職務を行つたことのある者については、その所属していた 商品 先物取引業者又は商品先物取引仲介業者の商号、名称又は氏名及びその行つた期間

商品 先物取引仲介業を行つたことの有無及び商品先物取引仲介業を行つたことのある者については、その行つた期間

4項 前項の申請書には、登録を受けようとする 外務員 に係る履歴書その他主務省令で定める書類を添付しなければならない。

5項 主務大臣は、第3項の規定による登録の申請があつた場合においては、次条第1項の規定に該当する場合を除くほか、直ちに氏名、生年月日その他主務省令で定める事項を登録原簿に登録しなければならない。

6項 主務大臣は、前項の規定による登録をした場合においては、遅滞なく、書面をもつて、その旨を登録申請者に通知しなければならない。

7項 第1項の登録は、6年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

201条 (外務員の登録の拒否)

1項 主務大臣は、登録の申請に係る 外務員 が次の各号のいずれかに該当するとき、又は申請書若しくはこれに添付すべき書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。

1号 第15条第2項第1号 《2 主務大臣は、第9条の許可の申請が次の…》 各号のいずれかに該当する場合には、前項の規定にかかわらず、同条の許可をしてはならない。 1 発起人のうちに次のいずれかに該当する者があるとき。 い 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者 いからるまでのいずれかに該当する者

2号 第204条第1項 《主務大臣は、登録外務員について、その登録…》 が不正の手段によりなされたことを発見したとき、又は登録外務員が次の各号のいずれかに該当するときは、当該登録を取り消し、又は当該登録外務員に対し、2年以内の期間を定めてその職務の停止を命ずることができる 第240条の11 《準用 第200条から第208条までの規…》 定は、商品先物取引仲介業者について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 において準用する場合を含む。)の規定により 外務員 の登録を取り消され、その取消しの日から5年を経過するまでの者

3号 登録申請者以外の 商品 先物取引業者又は商品先物取引仲介業者に属する 外務員 として登録されている者

4号 第240条の2第1項 《主務大臣の登録を受けた者は、第190条第…》 1項の規定にかかわらず、商品先物取引仲介業を行うことができる。 の登録を受けている者

2項 第15条第5項 《5 主務大臣は、第9条の許可の申請が第1…》 項各号に適合していないと認めるとき、又は第2項各号のいずれかに該当すると認めるときは、あらかじめ申請をした者にその旨を通知し、申請をした者又はその代理人の出頭を求め、釈明のための証拠を提出する機会を与 から第9項までの規定は、前項の規定による登録の拒否について準用する。

202条 (外務員の権限)

1項 外務員 は、その所属する 商品 先物取引業者に代わつて、 第200条第1項 《商品先物取引業者は、その役員又は使用人で…》 あつて、その商品先物取引業者のために次に掲げる行為を行うもの以下「外務員」という。について、主務大臣の行う登録を受けなければならない。 1 第2条第22項各号に掲げる行為 2 商品市場における取引商品 各号に掲げる行為に関し、一切の裁判外の行為を行う権限を有するものとみなす。ただし、相手方が悪意であつたときは、この限りでない。

203条 (外務員についての届出)

1項 商品 先物取引業者は、 登録外務員 について、次の各号のいずれかに該当する事実が生じたときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

1号 第200条第3項第2号 《3 第1項の規定により登録を受けようとす…》 る商品先物取引業者は、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。 1 登録申請者の商号又は名称及びその代表者の氏名 2 登録の申請に係る外務員についての次に掲げる事項 い 氏名及びろに掲げる事項に変更があつたとき。

2号 第15条第2項第1号 《2 主務大臣は、第9条の許可の申請が次の…》 各号のいずれかに該当する場合には、前項の規定にかかわらず、同条の許可をしてはならない。 1 発起人のうちに次のいずれかに該当する者があるとき。 い 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者 いからるまで(同号にからりまでについては、この法律に相当する外国の法令の規定又は 商品 取引所に相当する外国の施設に係る部分に限る。)のいずれかに該当することとなつたとき。

3号 退職その他の理由により 外務員 の職務を行わないこととなつたとき。

204条 (外務員の登録の取消し等)

1項 主務大臣は、 登録外務員 について、その登録が不正の手段によりなされたことを発見したとき、又は登録外務員が次の各号のいずれかに該当するときは、当該登録を取り消し、又は当該登録外務員に対し、2年以内の期間を定めてその職務の停止を命ずることができる。

1号 第15条第2項第1号 《2 主務大臣は、第9条の許可の申請が次の…》 各号のいずれかに該当する場合には、前項の規定にかかわらず、同条の許可をしてはならない。 1 発起人のうちに次のいずれかに該当する者があるとき。 い 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者 いからるまで(同号にについては、 第332条第1項 《商品第352条の規定による公示に係る上場…》 商品に該当しないものに限る。以下この項において同じ。又は商品指数同条の規定による公示に係る上場商品指数に該当するか又は類似するもの以外のものに限る。以下この項において同じ。について次に掲げる取引をする 及び 第342条第1項 《商品第352条の規定による公示に係る上場…》 商品に該当するものであつて、主務省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。又は商品指数同条の規定による公示に係る上場商品指数に該当するか又は類似するものであつて、主務省令で定めるものに限る。以下 の許可の取消しに係る部分並びにこの法律に相当する外国の法令の規定に係る部分に限る。)のいずれかに該当することとなつたとき。

2号 法令に違反したとき、その他 外務員 の職務に関して著しく不適当な行為をしたと認められるとき。

2項 主務大臣は、前項の規定に基づいて処分をすることとしたときは、書面により、その旨を当該 外務員 について登録を受けた 商品 先物取引業者に通知しなければならない。

3項 第158条第2項 《2 主務大臣は、前項の規定による命令を行…》 おうとする場合において必要があると認めるときは、参考人の出頭を求めてその意見を聴取し、若しくは参考人にその意見若しくは報告の提出を求め、又は鑑定人に出頭を求めて鑑定をさせることができる。 の規定は第1項の規定による処分について、 第159条第4項 《4 前3項の規定による許可若しくは認可の…》 取消し又は役員の解任の命令に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。 ただし、主務大臣が当該処分の名あて人となるべき者の業務に関する秘密を保つため必要があると認めるとき、又は公益 の規定は第1項の規定による登録の取消しに係る聴聞について準用する。

205条 (外務員の登録の抹消)

1項 主務大臣は、次に掲げる場合においては、登録原簿につき、 外務員 に関する登録を抹消する。

1号 前条第1項の規定により 外務員 の登録を取り消したとき。

2号 外務員 の所属する 商品 先物取引業者が解散し、又は商品先物取引業を廃止したとき。

3号 退職その他の理由により 外務員 の職務を行わないこととなつた事実が確認されたとき。

206条 (商品先物取引協会による外務員の登録事務)

1項 主務大臣は、主務省令で定めるところにより、 第241条第1項 《商品先物取引協会以下この章及び第8章にお…》 いて「協会」という。は、商品デりバてィブ取引等第2条第22項各号に掲げる行為をいう。以下この章において同じ。を公正かつ円滑ならしめ、かつ、委託者等の保護を図ることを目的とする。 に規定する 商品 先物取引 協会 以下この条から 第208条 《審査請求 第206条第1項の規定により…》 登録事務を行う協会の第200条第3項の規定による登録の申請に係る不作為、第201条第1項の規定による登録の拒否又は第204条第1項の規定による処分について不服がある商品先物取引業者は、主務大臣に対し、 まで、 第239条 《非会員等商品先物取引業者に対する監督 …》 主務大臣は、協会に加入せず、又は商品取引所の会員等となつていない商品先物取引業者の業務について、商品市場における秩序を乱し、又は委託者等の保護に欠けることのないよう、協会又は商品取引所の定款その他の規 及び 第240条の5第5号 《登録の拒否 第240条の5 主務大臣は、…》 登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は申請書若しくはこれに添付すべき書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければなら において「 協会 」という。)に、 第200条 《外務員の登録 商品先物取引業者は、その…》 役員又は使用人であつて、その商品先物取引業者のために次に掲げる行為を行うもの以下「外務員」という。について、主務大臣の行う登録を受けなければならない。 1 第2条第22項各号に掲げる行為 2 商品市場第201条 《外務員の登録の拒否 主務大臣は、登録の…》 申請に係る外務員が次の各号のいずれかに該当するとき、又は申請書若しくはこれに添付すべき書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなけれ 及び前3条に規定する登録に関する事務であつて当該協会に所属する商品先物取引業者の 外務員 に係るもの(以下この条及び 第208条 《審査請求 第206条第1項の規定により…》 登録事務を行う協会の第200条第3項の規定による登録の申請に係る不作為、第201条第1項の規定による登録の拒否又は第204条第1項の規定による処分について不服がある商品先物取引業者は、主務大臣に対し、 において「 登録事務 」という。)を行わせることができる。

2項 主務大臣は、前項の規定により 協会 登録事務 を行わせることとしたときは、当該登録事務を行わないものとする。

3項 協会 は、第1項の規定により 登録事務 を行うこととしたときは、その定款において 外務員 の登録に関する事項を定め、主務大臣の認可を受けなければならない。

4項 第1項の規定により 登録事務 を行う 協会 は、 第200条第5項 《5 主務大臣は、第3項の規定による登録の…》 申請があつた場合においては、次条第1項の規定に該当する場合を除くほか、直ちに氏名、生年月日その他主務省令で定める事項を登録原簿に登録しなければならない。 の規定による登録、 第203条 《外務員についての届出 商品先物取引業者…》 は、登録外務員について、次の各号のいずれかに該当する事実が生じたときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。 1 第200条第3項第2号い及びろに掲げる事項に変更があつたとき。 2 第 の規定による届出に係る登録の変更、 第204条第1項 《主務大臣は、登録外務員について、その登録…》 が不正の手段によりなされたことを発見したとき、又は登録外務員が次の各号のいずれかに該当するときは、当該登録を取り消し、又は当該登録外務員に対し、2年以内の期間を定めてその職務の停止を命ずることができる の規定による処分(登録の取消しを除く。又は前条の規定による登録の抹消をした場合には、主務省令で定めるところにより、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

5項 主務大臣は、第1項の規定により 登録事務 を行う 協会 に所属する 商品 先物取引業者の 登録外務員 第204条第1項第1号 《主務大臣は、登録外務員について、その登録…》 が不正の手段によりなされたことを発見したとき、又は登録外務員が次の各号のいずれかに該当するときは、当該登録を取り消し、又は当該登録外務員に対し、2年以内の期間を定めてその職務の停止を命ずることができる 又は第2号に該当するにもかかわらず、当該協会が同項に規定する措置をしない場合において、商品市場における秩序を維持し、又は 委託者等 を保護するため必要かつ適当であると認めるときは、同項に規定する措置をすることを命ずることができる。

6項 第158条第2項 《2 主務大臣は、前項の規定による命令を行…》 おうとする場合において必要があると認めるときは、参考人の出頭を求めてその意見を聴取し、若しくは参考人にその意見若しくは報告の提出を求め、又は鑑定人に出頭を求めて鑑定をさせることができる。 の規定は、前項の規定による命令について準用する。

207条 (登録手数料の納付)

1項 外務員 の登録を受けようとする 商品 先物取引業者は、政令で定めるところにより、登録手数料を国(前条第1項の規定により 協会 に登録する場合にあつては、協会)に納めなければならない。

2項 前項の登録手数料で 協会 に納められたものは、当該協会の収入とする。

208条 (審査請求)

1項 第206条第1項 《主務大臣は、主務省令で定めるところにより…》 、第241条第1項に規定する商品先物取引協会以下この条から第208条まで、第239条及び第240条の5第5号において「協会」という。に、第200条、第201条及び前3条に規定する登録に関する事務であつ の規定により 登録事務 を行う 協会 第200条第3項 《3 第1項の規定により登録を受けようとす…》 る商品先物取引業者は、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。 1 登録申請者の商号又は名称及びその代表者の氏名 2 登録の申請に係る外務員についての次に掲げる事項 い 氏名 の規定による登録の申請に係る不作為、 第201条第1項 《主務大臣は、登録の申請に係る外務員が次の…》 各号のいずれかに該当するとき、又は申請書若しくはこれに添付すべき書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 1 第1 の規定による登録の拒否又は 第204条第1項 《主務大臣は、登録外務員について、その登録…》 が不正の手段によりなされたことを発見したとき、又は登録外務員が次の各号のいずれかに該当するときは、当該登録を取り消し、又は当該登録外務員に対し、2年以内の期間を定めてその職務の停止を命ずることができる の規定による処分について不服がある 商品 先物取引業者は、主務大臣に対し、審査請求をすることができる。この場合において、主務大臣は、 行政不服審査法 2014年法律第68号第25条第2項 《2 処分庁の上級行政庁又は処分庁である審…》 査庁は、必要があると認める場合には、審査請求人の申立てにより又は職権で、処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止その他の措置以下「執行停止」という。をとることができる。 及び第3項、 第46条第1項 《処分事実上の行為を除く。以下この条及び第…》 48条において同じ。についての審査請求が理由がある場合前条第3項の規定の適用がある場合を除く。には、審査庁は、裁決で、当該処分の全部若しくは一部を取り消し、又はこれを変更する。 ただし、審査庁が処分庁 及び第2項並びに 第49条第3項 《3 不作為についての審査請求が理由がある…》 場合には、審査庁は、裁決で、当該不作為が違法又は不当である旨を宣言する。 この場合において、次の各号に掲げる審査庁は、当該申請に対して一定の処分をすべきものと認めるときは、当該各号に定める措置をとる。 の規定の適用については、協会の上級行政庁とみなす。

209条 (商品先物取引業者が占有する物の処分の制限)

1項 商品 先物取引業者は、 委託者等 から預託を受けて、又はその者の計算において自己が占有する物をその者の書面による同意を得ないで、商品取引契約の趣旨に反して、担保に供し、貸し付け、その他処分してはならない。

2項 商品 先物取引業者は、前項の規定による書面による同意に代えて、政令で定めるところにより、 委託者等 の承諾を得て、その占有する物を担保に供し、貸し付け、その他処分することについての同意を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて主務省令で定めるものにより得ることができる。この場合において、当該商品先物取引業者は、当該書面による同意を得たものとみなす。

210条 (顧客財産の分離保管等)

1項 商品 先物取引業者は、商品先物取引業により生じた債務の弁済を確保するため、次の各号に掲げる財産については、その保全のため、当該各号に定める措置を講じなければならない。

1号 商品 市場における取引に関し、委託者から預託を受けた金銭、有価証券その他の物及び委託者の計算に属する金銭、有価証券その他の物(主務省令で定めるものを除く。 第304条 《一般委託者債務の弁済困難の認定 委託者…》 保護基金は、前条第1項又は第3項の規定による通知を受けた場合同条第1項の通知がない場合であつて、当該委託者保護基金の会員が同項各号のいずれかに該当することを知つたときを含む。には、委託者の保護に欠ける第306条第1項 《委託者保護基金は、認定商品先物取引業者の…》 一般委託者の請求に基づいて、前条第1項の規定により公告した日において現に当該一般委託者が当該認定商品先物取引業者に対して有する債権当該一般委託者の委託者資産に係るものに限る。であつて委託者保護基金が政 及び 第311条第1項 《委託者保護基金は、通知商品先物取引業者の…》 一般委託者の委託を受けて、当該一般委託者のため、当該一般委託者が当該通知商品先物取引業者に対して有する債権当該一般委託者の委託者資産に係るものに限る。の実現を保全するために必要な一切の裁判上又は裁判外 において「 委託者資産 」という。)の価額に相当する財産( 第300条第3号 《業務の範囲 第300条 委託者保護基金は…》 、第270条に規定する目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。 1 第306条第1項の規定による一般委託者に対する支払 2 第308条第1項の規定による資金の貸付け 3 第309条の規定による保全対 及び 第309条 《保全対象財産の預託の受入れ及び管理 委…》 託者保護基金は、主務省令で定めるところにより、会員である商品先物取引業者から保全対象財産の全部又は一部の預託を受け、これを管理することができる。 において「 保全対象財産 」という。)委託者保護基金( 第270条 《目的 委託者保護基金は、第306条第1…》 項の規定による一般委託者に対する支払その他の業務を行うことにより委託者の保護を図り、もつて商品市場に対する信頼性を維持することを目的とする。 に規定する委託者保護基金をいう。)に預託すること、商品先物取引業者の固有財産から分離して信託会社等に信託することその他の主務省令で定める措置

2号 外国商品市場 取引及び 店頭商品デりバてィブ取引 に関し、 委託者等 から預託を受けた金銭、有価証券その他の物及び委託者等の計算に属する金銭、有価証券その他の物(主務省令で定めるものを除く。)の価額に相当する財産 商品 先物取引業者の固有財産から分離して信託会社等に信託することその他の主務省令で定める措置

211条 (純資産額規制比率)

1項 商品 先物取引業者(銀行その他の政令で定める者を除く。以下この条及び 第235条 《純資産額規制比率についての命令 主務大…》 臣は、商品先物取引業者が第211条第2項の規定に違反している場合において、委託者等の保護のため必要かつ適当であると認めるときは、その必要の限度において、商品先物取引業の方法の変更を命じ、財産の供託その において同じ。)は、純資産額の、その商品デりバてィブ取引につき生ずる相場の変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額として主務省令で定めるところにより算定した額に対する比率(以下「 純資産額規制比率 」という。)を算出し、毎月末及び主務省令で定める場合に、主務大臣に届け出なければならない。

2項 商品 先物取引業者は、 純資産額規制比率 が120パーセントを下回ることのないようにしなければならない。

3項 商品 先物取引業者は、毎年3月、6月、9月及び12月の末日における 純資産額規制比率 を記載した書面を作成し、当該末日から1月を経過した日から3月間、すべての営業所又は事務所に備えて置き、公衆の縦覧に供しなければならない。

4項 第99条第7項 《7 第1項から第5項までの純資産額は、資…》 産の合計金額から負債の合計金額を控除した額とし、主務省令で定めるところにより計算しなければならない。 の規定は、第1項の純資産額について準用する。

212条 (のみ行為の禁止)

1項 商品 先物取引業者は、商品市場における取引等の委託又は 外国商品市場 取引等(外国商品市場取引若しくはその委託の媒介、取次ぎ若しくは代理又は外国商品市場取引のうち商品清算取引に類似する取引の委託の取次ぎ若しくはその委託の媒介、取次ぎ若しくは代理をいう。以下この章において同じ。)の委託を受けたときは、その委託に係る商品市場における取引等をしないで、自己がその相手方となつて取引を成立させてはならない。

213条 (誠実かつ公正の原則)

1項 商品 先物取引業者並びにその役員及び使用人は、顧客に対して誠実かつ公正に、その業務を遂行しなければならない。

213条の2 (広告等の規制)

1項 商品 先物取引業者は、その行う商品先物取引業の内容について広告その他これに類似するものとして主務省令で定める行為をするときは、主務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を表示しなければならない。

1号 当該 商品 先物取引業者の商号又は名称

2号 商品 先物取引業者である旨

3号 商品 先物取引業の内容に関する事項であつて、顧客の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものとして政令で定めるもの

2項 商品 先物取引業者は、その行う商品先物取引業に関して広告その他これに類似するものとして主務省令で定める行為をするときは、 第2条第22項 《22 この法律において「商品先物取引業」…》 とは、次に掲げる行為その内容等を勘案し、委託者又は店頭商品デりバてィブ取引の相手方以下「委託者等」という。の保護に欠けるおそれがないものとして政令で定めるもの及び第15項の主務省令で定める者若しくは資 各号に掲げる行為を行うことによる利益の見込みその他主務省令で定める事項について、著しく事実に相違する表示をし、又は著しく人を誤認させるような表示をしてはならない。

214条 (不当な勧誘等の禁止)

1項 商品 先物取引業者は、次に掲げる行為をしてはならない。

1号 顧客に対し、不確実な事項について断定的判断を提供し、又は確実であると誤認させるおそれのあることを告げて 第200条第1項第2号 《商品先物取引業者は、その役員又は使用人で…》 あつて、その商品先物取引業者のために次に掲げる行為を行うもの以下「外務員」という。について、主務大臣の行う登録を受けなければならない。 1 第2条第22項各号に掲げる行為 2 商品市場における取引商品 から第6号までに掲げる勧誘をすること。

2号 商品 取引契約の締結又はその勧誘に関して、顧客に対し虚偽のことを告げること。

3号 商品 市場における取引等又は 外国商品市場 取引等につき、数量、対価の額又は 約定価格等 その他の主務省令で定める事項についての顧客の指示を受けないでその委託を受けること(当該顧客を相手方とする商品投資顧問契約( 商品投資に係る事業の規制に関する法律 第2条第2項 《2 この法律において「商品投資顧問契約」…》 とは、当事者の一方が、相手方から、商品投資に係る投資判断投資の対象となるものの種類、数及び価格並びに売買の別、方法及び時期についての判断前項第1号に規定する先物取引特定商品に係る商品先物取引法第2条第 に規定する商品投資顧問契約をいう。次条及び 第240条の16第1号 《禁止行為 第240条の16 商品先物取引…》 仲介業者は、次に掲げる行為をしてはならない。 1 商品先物取引仲介業に関連し、次に掲げるいずれかの行為を行うこと。 い 第214条第1号に該当する行為 ろ 第214条第2号に該当する行為 は 第214 ににおいて同じ。)に係る業務として行うものその他委託者の保護に欠け、又は取引の公正を害するおそれのないものとして主務省令で定めるものを除く。)。

4号 顧客から 商品 市場における取引( 第2条第3項第1号 《3 この法律において「先物取引」とは、商…》 品取引所の定める基準及び方法に従つて、商品市場において行われる次に掲げる取引をいう。 1 当事者が将来の一定の時期において商品及びその対価の授受を約する売買取引であつて、当該売買の目的物となつている商 に掲げる取引に限る。以下この号において同じ。)の委託を受け、その委託に係る取引の申込みの前に自己の計算においてその委託に係る商品市場における当該委託に係る取引と同1の取引を成立させることを目的として、当該委託に係る取引における対価の額より有利な対価の額(買付けについては当該委託に係る対価の額より低い対価の額を、売付けについては当該委託に係る対価の額より高い対価の額をいう。)で商品市場における取引をすること又は顧客から 外国商品市場 取引(同項第1号に掲げる取引に相当するものに限る。以下この号において同じ。)の委託を受け、その委託に係る取引の申込みの前に自己の計算においてその委託に係る外国商品市場における当該委託に係る取引と同1の取引を成立させることを目的として、当該委託に係る取引における対価の額より有利な対価の額(買付けについては当該委託に係る対価の額より低い対価の額を、売付けについては当該委託に係る対価の額より高い対価の額をいう。)で外国商品市場取引をすること。

5号 第200条第1項第2号 《商品先物取引業者は、その役員又は使用人で…》 あつて、その商品先物取引業者のために次に掲げる行為を行うもの以下「外務員」という。について、主務大臣の行う登録を受けなければならない。 1 第2条第22項各号に掲げる行為 2 商品市場における取引商品 から第6号までの委託又は申込みを行わない旨の意思(その委託又は申込みの勧誘を受けることを希望しない旨の意思を含む。)を表示した顧客に対し、同項第2号から第6号までに掲げる勧誘をすること。

6号 顧客に対し、迷惑を覚えさせるような仕方で 第200条第1項第2号 《商品先物取引業者は、その役員又は使用人で…》 あつて、その商品先物取引業者のために次に掲げる行為を行うもの以下「外務員」という。について、主務大臣の行う登録を受けなければならない。 1 第2条第22項各号に掲げる行為 2 商品市場における取引商品 から第6号までに掲げる勧誘をすること。

7号 商品 取引契約の締結の勧誘に先立つて、顧客に対し、自己の商号又は名称及び商品取引契約の締結の勧誘である旨を告げた上でその勧誘を受ける意思の有無を確認することをしないで勧誘すること。

8号 商品 市場における取引等又は 外国商品市場 取引等につき、顧客に対し、特定の 上場商品 構成品等(外国商品市場における上場商品構成品等に相当するものを含む。)の売付け又は買付けその他これに準ずる取引とこれらの取引と対当する取引(これらの取引から生じ得る損失を減少させる取引をいう。)の数量及び期限を同1にすることを勧めること。

9号 商品 取引契約(当該商品取引契約の内容その他の事情を勘案し、 委託者等 の保護を図ることが特に必要なものとして政令で定めるものに限る。以下この号において同じ。)の締結の勧誘の要請をしていない顧客に対し、訪問し、又は電話をかけて、商品取引契約の締結を勧誘すること(委託者等の保護に欠け、又は取引の公正を害するおそれのない行為として主務省令で定める行為を除く。)。

10号 前各号に掲げるもののほか、 委託者等 の保護に欠け、又は取引の公正を害するものとして主務省令で定める行為

214条の2 (商品投資顧問契約に係る業務を行う場合の禁止行為)

1項 商品 先物取引業者は、商品投資顧問契約に係る業務を行う場合には、次に掲げる行為をしてはならない。

1号 商品 投資顧問契約に係る業務に関する情報を利用して、自己の計算において商品デりバてィブ取引を行い、又は商品取引契約の締結を勧誘すること。

2号 前号に掲げるもののほか、 委託者等 の保護に欠け、又は取引の公正を害するものとして主務省令で定める行為

214条の3 (損失補てん等の禁止)

1項 商品 先物取引業者は、次に掲げる行為をしてはならない。

1号 商品 デりバてィブ取引(取引の公正を害するおそれがないものとして政令で定める取引を除く。以下この条において同じ。)につき、当該商品デりバてィブ取引について顧客(信託会社等が、信託契約に基づいて信託をする者の計算において、商品デりバてィブ取引を行う場合にあつては、当該信託をする者を含む。以下この条において同じ。)に損失が生ずることとなり、又はあらかじめ定めた額の利益が生じないこととなつた場合には自己又は第三者がその全部又は一部を補てんし、又は補足するため当該顧客又は第三者に財産上の利益を提供する旨を、当該顧客又はその指定した者に対し、申し込み、若しくは約束し、又は第三者に申し込ませ、若しくは約束させる行為

2号 商品 デりバてィブ取引につき、自己又は第三者が当該商品デりバてィブ取引について生じた顧客の損失の全部若しくは一部を補てんし、又はこれらについて生じた顧客の利益に追加するため当該顧客又は第三者に財産上の利益を提供する旨を、当該顧客又はその指定した者に対し、申し込み、若しくは約束し、又は第三者に申し込ませ、若しくは約束させる行為

3号 商品 デりバてィブ取引につき、当該商品デりバてィブ取引について生じた顧客の損失の全部若しくは一部を補てんし、又はこれらについて生じた顧客の利益に追加するため、当該顧客又は第三者に対し、財産上の利益を提供し、又は第三者に提供させる行為

2項 商品 先物取引業者の顧客は、次に掲げる行為をしてはならない。

1号 商品 デりバてィブ取引につき、商品先物取引業者又は第三者との間で、前項第1号の約束をし、又は第三者に当該約束をさせる行為(当該約束が自己がし、又は第三者にさせた要求による場合に限る。

2号 商品 デりバてィブ取引につき、商品先物取引業者又は第三者との間で、前項第2号の約束をし、又は第三者に当該約束をさせる行為(当該約束が自己がし、又は第三者にさせた要求による場合に限る。

3号 商品 デりバてィブ取引につき、商品先物取引業者又は第三者から、前項第3号の提供に係る財産上の利益を受け、又は第三者に当該財産上の利益を受けさせる行為(前2号の約束による場合であつて当該約束が自己がし、又は第三者にさせた要求によるとき及び当該財産上の利益の提供が自己がし、又は第三者にさせた要求による場合に限る。

3項 第1項の規定は、同項各号の申込み、約束又は提供が事故( 第221条第2項 《2 前項の商品取引責任準備金は、第2条第…》 22項各号に掲げる行為に関して生じた事故であつて主務省令で定めるものによる損失の補てんに充てる場合のほか、使用してはならない。 ただし、主務大臣の承認を受けたときは、この限りでない。 の主務省令で定める事故をいう。以下この項及び次項において同じ。)による損失の全部又は一部を補てんするために行うものである場合については、適用しない。ただし、第1項第2号の申込み又は約束及び同項第3号の提供にあつては、その補てんに係る損失が事故に起因するものであることにつき、当該 商品 先物取引業者があらかじめ主務大臣の確認を受けている場合その他主務省令で定める場合に限る。

4項 第2項の規定は、同項第1号又は第2号の約束が事故による損失の全部又は一部を補てんする旨のものである場合及び同項第3号の財産上の利益が事故による損失の全部又は一部を補てんするため提供されたものである場合については、適用しない。

5項 第3項ただし書の確認を受けようとする者は、主務省令で定めるところにより、その確認を受けようとする事実その他の主務省令で定める事項を記載した申請書に当該事実を証するために必要な書類として主務省令で定めるものを添えて主務大臣に提出しなければならない。

215条 (適合性の原則)

1項 商品 先物取引業者は、顧客の知識、経験、財産の状況及び商品取引契約を締結する目的に照らして不適当と認められる勧誘を行つて 委託者等 の保護に欠け、又は欠けることとなるおそれがないように、商品先物取引業を行わなければならない。

216条 (受託契約準則への準拠)

1項 商品 先物取引業者は、商品市場における取引等の受託については、商品取引所の定める受託契約準則によらなければならない。

217条 (商品取引契約の締結前の書面の交付)

1項 商品 先物取引業者は、商品取引契約を締結しようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、顧客に対し次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。

1号 当該 商品 取引契約に基づく取引( 第2条第3項第4号 《3 この法律において「先物取引」とは、商…》 品取引所の定める基準及び方法に従つて、商品市場において行われる次に掲げる取引をいう。 1 当事者が将来の一定の時期において商品及びその対価の授受を約する売買取引であつて、当該売買の目的物となつている商 に掲げる取引にあつては同号の権利を行使することにより成立する同号いからほまでに掲げる取引をいい、同条第14項第4号に掲げる取引にあつては同号の権利を行使することにより成立する同号いからにまでに掲げる取引をいい、同項第5号に掲げる取引にあつては同号の権利を行使することにより成立する同号に規定する金銭を授受することとなる取引をいう。)の額(取引の対価の額又は約定価格若しくは 約定数値 に、その取引の件数又は数量を乗じて得た額をいう。)が、当該取引について顧客が預託すべき取引証拠金、取次証拠金又は清算取次証拠金その他の保証金その他主務省令で定めるもの(以下この項及び 第220条の2第1項 《商品先物取引業者は、その行う商品先物取引…》 業に関して委託者等が預託すべき取引証拠金等を受領したときは、委託者等に対し、直ちに、主務省令で定めるところにより、その旨を記載した書面を交付しなければならない。 において「 取引証拠金等 」という。)の額を上回る可能性がある場合にあつては、次に掲げる事項

当該取引の額が当該 取引証拠金等 の額を上回る可能性がある旨

当該取引の額の当該 取引証拠金等 の額に対する比率(当該比率を算出することができない場合にあつては、その旨及びその理由

2号 商品 市場における相場その他の商品の価格又は商品指数に係る変動により当該商品取引契約に基づく取引について当該顧客に損失が生ずることとなるおそれがあり、かつ、当該損失の額が 取引証拠金等 の額を上回ることとなるおそれがある場合には、その旨

3号 前2号に掲げるもののほか、当該 商品 取引契約に関する事項であつて、顧客の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものとして政令で定めるもの

4号 前3号に掲げるもののほか、当該 商品 取引契約の概要その他の主務省令で定める事項

2項 商品 先物取引業者は、前項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該顧客の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて主務省令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該書面に記載すべき事項を当該方法により提供した商品先物取引業者は、当該書面を交付したものとみなす。

218条 (商品先物取引業者の説明義務及び損害賠償責任)

1項 商品 先物取引業者は、商品取引契約を締結しようとする場合には、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、顧客に対し、前条第1項各号に掲げる事項について説明をしなければならない。

2項 前項の説明は、顧客の知識、経験、財産の状況及び当該 商品 取引契約を締結しようとする目的に照らして、当該顧客に理解されるために必要な方法及び程度によるものでなければならない。

3項 1の 商品 取引契約の締結について二以上の商品先物取引業者又は商品先物取引業者の委託を受けた商品先物取引仲介業者(以下この項において「 商品 先物取引 業者等 」という。)が第1項又は 第240条の18第1項 《商品先物取引仲介業者は、商品先物取引仲介…》 行為を行おうとする場合には、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、顧客に対し、第217条第1項各号に掲げる事項について説明をしなければならない。 ただし、第218条第3項の規定により説明をすること 本文の規定により顧客に対し前条第1項各号に掲げる事項について説明をしなければならない場合において、いずれか1の商品先物取引業者等が当該事項について説明をしたときは、他の商品先物取引業者等は、第1項又は 第240条の18第1項 《商品先物取引仲介業者は、商品先物取引仲介…》 行為を行おうとする場合には、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、顧客に対し、第217条第1項各号に掲げる事項について説明をしなければならない。 ただし、第218条第3項の規定により説明をすること 本文の規定にかかわらず、当該事項について説明をすることを要しない。ただし、当該他の商品先物取引業者等が政令で定める者である場合は、この限りでない。

4項 商品 先物取引業者は、顧客に対し第1項の規定により説明をしなければならない場合において、 第214条 《不当な勧誘等の禁止 商品先物取引業者は…》 、次に掲げる行為をしてはならない。 1 顧客に対し、不確実な事項について断定的判断を提供し、又は確実であると誤認させるおそれのあることを告げて第200条第1項第2号から第6号までに掲げる勧誘をすること第1号に係る部分に限る。)の規定に違反したとき、又は前条第1項第1号から第3号までに掲げる事項について説明をしなかつたときは、これによつて当該顧客の当該商品取引契約につき生じた損害を賠償する責めに任ずる。

219条 (取引態様の事前明示義務等)

1項 商品 先物取引業者は、商品取引契約を締結しようとするときは、あらかじめ、顧客に対し自己が行う行為につき、 第2条第22項 《22 この法律において「商品先物取引業」…》 とは、次に掲げる行為その内容等を勘案し、委託者又は店頭商品デりバてィブ取引の相手方以下「委託者等」という。の保護に欠けるおそれがないものとして政令で定めるもの及び第15項の主務省令で定める者若しくは資 各号のいずれに該当するかの別を明らかにしなければならない。

2項 商品 先物取引業者は、顧客から 店頭商品デりバてィブ取引 に関する注文を受けようとするときは、あらかじめ、その者に対し自己がその相手方となつて当該取引を成立させるか、又は媒介し、取次ぎし、若しくは代理して当該取引を成立させるかの別を明らかにしなければならない。

220条 (取引の成立の通知)

1項 商品 先物取引業者は、その商品取引契約に係る取引が成立したときは、遅滞なく、書面をもつて、成立した取引の種類ごとの数量及び対価の額又は 約定価格等 並びに成立の日その他の主務省令で定める事項を 委託者等 に通知しなければならない。ただし、その商品取引契約の内容その他の事情を勘案し、当該書面を委託者等に交付しなくても公益又は委託者等の保護に欠けるおそれがないと認められるものとして主務省令で定める場合は、この限りでない。

2項 第217条第2項 《2 商品先物取引業者は、前項の規定による…》 書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該顧客の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて主務省令で定めるものにより提供す の規定は、前項の規定による書面による通知について準用する。この場合において、同条第2項中「顧客」とあるのは「 委託者等 」と、「提供する」とあるのは「通知する」と、「提供した」とあるのは「通知した」と、「当該書面を交付したもの」とあるのは「当該書面による通知をしたもの」と読み替えるものとする。

220条の2 (取引証拠金等の受領に係る書面の交付)

1項 商品 先物取引業者は、その行う商品先物取引業に関して 委託者等 が預託すべき 取引証拠金等 を受領したときは、委託者等に対し、直ちに、主務省令で定めるところにより、その旨を記載した書面を交付しなければならない。

2項 第217条第2項 《2 商品先物取引業者は、前項の規定による…》 書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該顧客の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて主務省令で定めるものにより提供す の規定は、前項の規定による書面の交付について準用する。この場合において、同条第2項中「顧客」とあるのは、「 委託者等 」と読み替えるものとする。

220条の3 (金融さービすの提供及び利用環境の整備等に関する法律の準用)

1項 金融さービすの提供及び利用環境の整備等に関する法律(2000年法律第101号)第7条から 第10条 《設立要件 会員商品取引所を設立するには…》 、開設する商品市場ごとに会員になろうとする20人以上の者が発起人とならなければならない。 2 発起人については、次の各号に掲げる商品市場の区分に応じ、当該各号に定める者が、それぞれ、1の商品市場におけ までの規定は、 商品 先物取引業者が行う商品取引契約の締結について準用する。この場合において、同法第7条第1項中「前条」とあるのは「 商品先物取引法 第218条第4項 《4 商品先物取引業者は、顧客に対し第1項…》 の規定により説明をしなければならない場合において、第214条第1号に係る部分に限る。の規定に違反したとき、又は前条第1項第1号から第3号までに掲げる事項について説明をしなかつたときは、これによつて当該 」と、同項及び同法第8条中「重要事項について説明をしなかったこと又は断定的判断の提供等を行ったこと」とあるのは「 商品先物取引法 第214条 《不当な勧誘等の禁止 商品先物取引業者は…》 、次に掲げる行為をしてはならない。 1 顧客に対し、不確実な事項について断定的判断を提供し、又は確実であると誤認させるおそれのあることを告げて第200条第1項第2号から第6号までに掲げる勧誘をすること第1号に係る部分に限る。)の規定に違反したこと又は同法第217条第1項第1号から第3号までに掲げる事項について説明をしなかったこと」と、同法第10条第2項第1号中「当該金融商品の販売に係る契約」とあるのは「商品取引契約」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

220条の4 (禁止行為等の適用除外)

1項 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める者が 特定委託者 である場合には、適用しない。ただし、公益又は特定委託者の保護のため支障を生ずるおそれがあるものとして主務省令で定める場合は、この限りでない。

1号 第213条 《誠実かつ公正の原則 商品先物取引業者並…》 びにその役員及び使用人は、顧客に対して誠実かつ公正に、その業務を遂行しなければならない。 の二、 第214条第5号 《不当な勧誘等の禁止 第214条 商品先物…》 取引業者は、次に掲げる行為をしてはならない。 1 顧客に対し、不確実な事項について断定的判断を提供し、又は確実であると誤認させるおそれのあることを告げて第200条第1項第2号から第6号までに掲げる勧誘 、第7号及び第9号並びに 第215条 《適合性の原則 商品先物取引業者は、顧客…》 の知識、経験、財産の状況及び商品取引契約を締結する目的に照らして不適当と認められる勧誘を行つて委託者等の保護に欠け、又は欠けることとなるおそれがないように、商品先物取引業を行わなければならない。 商品 先物取引業者が行う 第200条第1項第2号 《商品先物取引業者は、その役員又は使用人で…》 あつて、その商品先物取引業者のために次に掲げる行為を行うもの以下「外務員」という。について、主務大臣の行う登録を受けなければならない。 1 第2条第22項各号に掲げる行為 2 商品市場における取引商品 から第6号までの勧誘の相手方

2号 第209条 《商品先物取引業者が占有する物の処分の制限…》 商品先物取引業者は、委託者等から預託を受けて、又はその者の計算において自己が占有する物をその者の書面による同意を得ないで、商品取引契約の趣旨に反して、担保に供し、貸し付け、その他処分してはならない第214条第8号 《不当な勧誘等の禁止 第214条 商品先物…》 取引業者は、次に掲げる行為をしてはならない。 1 顧客に対し、不確実な事項について断定的判断を提供し、又は確実であると誤認させるおそれのあることを告げて第200条第1項第2号から第6号までに掲げる勧誘 及び 第217条 《商品取引契約の締結前の書面の交付 商品…》 先物取引業者は、商品取引契約を締結しようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、顧客に対し次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。 1 当該商品取引契約に基づく取引第2条 から前条まで 商品 先物取引業者が申込みを受け、又は締結した商品取引契約の相手方

2項 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める者が 特定当業者 である場合には、適用しない。ただし、公益又は特定当業者の保護のため支障を生ずるおそれがあるものとして主務省令で定める場合は、この限りでない。

1号 第213条 《誠実かつ公正の原則 商品先物取引業者並…》 びにその役員及び使用人は、顧客に対して誠実かつ公正に、その業務を遂行しなければならない。 の二、 第214条第5号 《不当な勧誘等の禁止 第214条 商品先物…》 取引業者は、次に掲げる行為をしてはならない。 1 顧客に対し、不確実な事項について断定的判断を提供し、又は確実であると誤認させるおそれのあることを告げて第200条第1項第2号から第6号までに掲げる勧誘 、第7号及び第9号並びに 第215条 《適合性の原則 商品先物取引業者は、顧客…》 の知識、経験、財産の状況及び商品取引契約を締結する目的に照らして不適当と認められる勧誘を行つて委託者等の保護に欠け、又は欠けることとなるおそれがないように、商品先物取引業を行わなければならない。 商品 先物取引業者が行う 第200条第1項第2号 《商品先物取引業者は、その役員又は使用人で…》 あつて、その商品先物取引業者のために次に掲げる行為を行うもの以下「外務員」という。について、主務大臣の行う登録を受けなければならない。 1 第2条第22項各号に掲げる行為 2 商品市場における取引商品 から第6号までの勧誘の相手方

2号 第209条 《商品先物取引業者が占有する物の処分の制限…》 商品先物取引業者は、委託者等から預託を受けて、又はその者の計算において自己が占有する物をその者の書面による同意を得ないで、商品取引契約の趣旨に反して、担保に供し、貸し付け、その他処分してはならない第214条第8号 《不当な勧誘等の禁止 第214条 商品先物…》 取引業者は、次に掲げる行為をしてはならない。 1 顧客に対し、不確実な事項について断定的判断を提供し、又は確実であると誤認させるおそれのあることを告げて第200条第1項第2号から第6号までに掲げる勧誘 及び 第217条 《商品取引契約の締結前の書面の交付 商品…》 先物取引業者は、商品取引契約を締結しようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、顧客に対し次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。 1 当該商品取引契約に基づく取引第2条 から前条まで 商品 先物取引業者が申込みを受け、又は締結した商品取引契約の相手方

221条 (商品取引責任準備金)

1項 商品 先物取引業者は、主務省令で定めるところにより、商品デりバてィブ取引の取引高に応じ、商品取引責任準備金を積み立てなければならない。

2項 前項の 商品 取引責任準備金は、 第2条第22項 《22 この法律において「商品先物取引業」…》 とは、次に掲げる行為その内容等を勘案し、委託者又は店頭商品デりバてィブ取引の相手方以下「委託者等」という。の保護に欠けるおそれがないものとして政令で定めるもの及び第15項の主務省令で定める者若しくは資 各号に掲げる行為に関して生じた事故であつて主務省令で定めるものによる損失の補てんに充てる場合のほか、使用してはならない。ただし、主務大臣の承認を受けたときは、この限りでない。

222条 (帳簿の作成等)

1項 商品 先物取引業者は、商品デりバてィブ取引について、主務省令で定めるところにより、帳簿を作成し、これを保存しなければならない。

223条 (帳簿の区分経理)

1項 商品 先物取引業者は、商品市場における取引又は 外国商品市場 取引について、主務省令で定めるところにより、自己の計算による取引と委託者の計算による取引とを帳簿上区分して経理しなければならない。

224条 (報告書の提出)

1項 商品 先物取引業者は、事業年度ごとに、主務省令で定めるところにより、事業報告書を作成し、毎事業年度経過後3月以内に、これを主務大臣に提出しなければならない。

2項 商品 先物取引業者は、前項に規定する事業報告書のほか、主務省令で定めるところにより、当該商品先物取引業者の商品先物取引業又は財産の状況に関する報告書を主務大臣に提出しなければならない。

4節 合併、分割及び事業の譲渡

225条 (合併及び分割)

1項 商品 先物取引業者を全部又は一部の当事者とする合併の場合(商品先物取引業者である法人と商品先物取引業者でない法人が合併して商品先物取引業者たる法人が存続する場合を除く。又は分割の場合(商品先物取引業の全部又は一部を承継させる場合に限る。)において、当該合併又は分割について主務大臣の認可を受けたときは、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該商品先物取引業を承継した法人は、商品先物取引業者の地位を承継する。

2項 前項の認可を受けようとする 商品 先物取引業者は、合併後存続する法人若しくは合併により設立される法人(以下この条において「 合併後の法人 」という。又は分割により商品先物取引業の全部若しくは一部を承継する法人(以下この条において「 分割承継法人 」という。)について 第192条第1項 《第190条第1項の許可を受けようとする者…》 は、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。 1 商号又は名称 2 純資産額 3 本店、支店その他の営業所又は事務所の名称及び所在地 4 役員の氏名又は名称及び住所 5 第2 各号に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。

3項 前項の申請書には、合併契約書、分割契約書その他主務省令で定める書類を添付しなければならない。

4項 主務大臣は、第1項の認可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の認可をしてはならない。

1号 合併後の法人 又は 分割承継法人 第193条第1項 《主務大臣は、第190条第1項の許可の申請…》 が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。 1 許可申請者が次のいずれかに該当する者であること。 い 株式会社外国の法令に準拠して設立された法人については、 各号に掲げる要件に該当すること。

2号 商品 先物取引業の承継が円滑かつ適切に行われる見込みが確実であること。

226条及び227条

1項 削除

228条 (事業譲渡)

1項 商品 先物取引業者が商品先物取引業の全部又は一部を譲り渡す場合において、譲渡人及び譲受人が譲渡及び譲受けについて主務大臣の認可を受けたときは、譲受人は、商品先物取引業者の地位を承継する。

2項 前項の認可を受けようとする 商品 先物取引業者は、事業譲渡により商品先物取引業の全部又は一部を譲り受ける者について 第192条第1項 《第190条第1項の許可を受けようとする者…》 は、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。 1 商号又は名称 2 純資産額 3 本店、支店その他の営業所又は事務所の名称及び所在地 4 役員の氏名又は名称及び住所 5 第2 各号に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。

3項 前項の申請書には、譲渡契約書その他主務省令で定める書類を添付しなければならない。

4項 主務大臣は、第1項の認可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の認可をしてはならない。

1号 譲受会社が 第193条第1項 《主務大臣は、第190条第1項の許可の申請…》 が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。 1 許可申請者が次のいずれかに該当する者であること。 い 株式会社外国の法令に準拠して設立された法人については、 各号に掲げる要件に該当すること。

2号 商品 先物取引業の承継が円滑かつ適切に行われる見込みが確実であること。

229条 (処分の手続)

1項 第15条第5項 《5 主務大臣は、第9条の許可の申請が第1…》 項各号に適合していないと認めるとき、又は第2項各号のいずれかに該当すると認めるときは、あらかじめ申請をした者にその旨を通知し、申請をした者又はその代理人の出頭を求め、釈明のための証拠を提出する機会を与 から第9項までの規定は、 第225条第1項 《商品先物取引業者を全部又は一部の当事者と…》 する合併の場合商品先物取引業者である法人と商品先物取引業者でない法人が合併して商品先物取引業者たる法人が存続する場合を除く。又は分割の場合商品先物取引業の全部又は一部を承継させる場合に限る。において、 及び前条第1項の認可について準用する。

230条 (政令への委任)

1項 この法律に定めるもののほか、 商品 先物取引業者の合併、分割及び事業譲渡に関し必要な事項は、政令で定める。

5節 監督

231条 (報告徴収及び立入検査)

1項 主務大臣は、この法律の施行のため必要があると認めるときは、 商品 先物取引業者に対し、その業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又はその職員に、商品先物取引業者の営業所若しくは事務所に立ち入り、帳簿、書類その他業務に関係のある物件を検査させることができる。

2項 主務大臣は、この法律の施行のため特に必要があると認めるときは、 商品 先物取引業者と取引をする者に対し、当該商品先物取引業者の業務又は財産に関し参考となるべき報告又は資料の提出を求めることができる。

3項 第1項の規定により立入検査をした場合において、当該職員は、検査の目的を達成するため、当該 商品 先物取引業者が所有し、又は預託を受けた 上場商品 でその営業所又は事務所以外の場所に保管されているものを検査する必要があると認めるときは、当該商品先物取引業者をして当該上場商品の保管を証する書面をその場所の管理者に提示させてその場所に立ち入り、当該商品先物取引業者を立ち会わせて当該上場商品を検査することができる。

4項 第157条第4項 《4 前3項の規定により立入検査をする職員…》 は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。 及び第5項の規定は、第1項及び前項の規定による立入検査について準用する。

232条 (業務改善命令等)

1項 主務大臣は、 商品 市場における秩序の維持又は 委託者等 の保護のため必要かつ適当であると認めるときは、その必要の限度において、商品先物取引業者に対し、財産の状況又は商品先物取引業の運営の改善に必要な措置をとることを命ずることができる。

2項 主務大臣は、前項に規定する場合において、 商品 先物取引業者の財産の状況又は商品先物取引業の運営が次の各号のいずれかに該当するときは、その必要の限度において、当該商品先物取引業者に対し、3月以内の期間を定めて商品市場における取引又は商品先物取引業の停止を命ずることができる。

1号 負債の合計金額の純資産額に対する比率が主務省令で定める率を超えた場合

2号 流動資産の合計金額の流動負債の合計金額に対する比率が主務省令で定める率を下つた場合

3号 前2号に掲げる場合のほか、財産の状況又は 商品 先物取引業の運営につき是正を加えるために商品市場における取引又は商品先物取引業の停止を命ずることが必要な場合として主務省令で定める場合

3項 前項第1号の負債の合計金額並びに同項第2号の流動資産の合計金額及び流動負債の合計金額は、主務省令で定めるところにより計算しなければならない。

4項 第99条第7項 《7 第1項から第5項までの純資産額は、資…》 産の合計金額から負債の合計金額を控除した額とし、主務省令で定めるところにより計算しなければならない。 の規定は、第2項第1号の純資産額について準用する。

233条 (勧告)

1項 主務大臣は、 商品 先物取引業者の商品先物取引業の健全な遂行を確保するため必要があると認めるときは、当該商品先物取引業者に対し、 兼業業務 又は当該商品先物取引業者が 第196条第2項 《2 商品先物取引業者は、他の法人に対する…》 支配関係他の法人に対する関係で、商品先物取引業者がその法人の総株主又は総社員の議決権の2分の一以上に相当する議決権社債、株式等の振替に関する法律第147条第1項又は第148条第1項の規定により発行者に に規定する支配関係を持つている法人の業務に関し必要な措置をとるべきことを勧告することができる。

234条 (資産の国内保有)

1項 主務大臣は、 商品 市場における秩序の維持又は 委託者等 の保護のため必要かつ適当であると認める場合には、商品先物取引業者に対し、その資産のうち政令で定める部分を国内において保有することを命ずることができる。

235条 (純資産額規制比率についての命令)

1項 主務大臣は、 商品 先物取引業者が 第211条第2項 《2 商品先物取引業者は、純資産額規制比率…》 が120パーセントを下回ることのないようにしなければならない。 の規定に違反している場合において、 委託者等 の保護のため必要かつ適当であると認めるときは、その必要の限度において、商品先物取引業の方法の変更を命じ、財産の供託その他監督上必要な措置を命ずることができる。

2項 主務大臣は、 商品 先物取引業者が 第211条第2項 《2 商品先物取引業者は、純資産額規制比率…》 が120パーセントを下回ることのないようにしなければならない。 の規定に違反している場合( 純資産額規制比率 が、100パーセントを下回るときに限る。)において、 委託者等 を保護するため必要かつ適当であると認めるときは、その必要の限度において、3月以内の期間を定めて商品先物取引業の停止を命ずることができる。

3項 主務大臣は、前項の規定により 商品 先物取引業の停止を命じた場合において、その日から3月を経過した日における当該商品先物取引業者の 純資産額規制比率 が引き続き100パーセントを下回り、かつ、当該商品先物取引業者の純資産額規制比率の状況が回復する見込みがないと認められるときは、当該商品先物取引業者の 第190条第1項 《商品先物取引業は、主務大臣の許可を受けた…》 者でなければ、行うことができない。 の許可を取り消すことができる。

236条 (監督上の処分)

1項 主務大臣は、 商品 先物取引業者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該商品先物取引業者の 第190条第1項 《商品先物取引業は、主務大臣の許可を受けた…》 者でなければ、行うことができない。 の許可を取り消し、又は6月以内の期間を定めて商品市場における取引若しくは商品先物取引業の停止を命ずることができる。

1号 第15条第2項第1号 《2 主務大臣は、第9条の許可の申請が次の…》 各号のいずれかに該当する場合には、前項の規定にかかわらず、同条の許可をしてはならない。 1 発起人のうちに次のいずれかに該当する者があるとき。 い 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者 は、に( 第332条第1項 《商品第352条の規定による公示に係る上場…》 商品に該当しないものに限る。以下この項において同じ。又は商品指数同条の規定による公示に係る上場商品指数に該当するか又は類似するもの以外のものに限る。以下この項において同じ。について次に掲げる取引をする 及び 第342条第1項 《商品第352条の規定による公示に係る上場…》 商品に該当するものであつて、主務省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。又は商品指数同条の規定による公示に係る上場商品指数に該当するか又は類似するものであつて、主務省令で定めるものに限る。以下 の許可の取消しに係る部分並びにこの法律に相当する外国の法令の規定に係る部分に限る。)、ほ、り又はをのいずれかに該当することとなつたとき。

2号 第193条第1項第1号 《主務大臣は、第190条第1項の許可の申請…》 が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。 1 許可申請者が次のいずれかに該当する者であること。 い 株式会社外国の法令に準拠して設立された法人については、 に適合しなくなつたとき。

3号 商品 先物取引業者の純資産額が 第193条第2項 《2 許可申請者の純資産額が委託者等の保護…》 のため必要な額として主務省令で定める額を下回る場合には、前項第2号の規定の適用に当たつては、その者は、その商品先物取引業を健全に遂行するに足りる財産的基礎を有しないものとする。 の主務省令で定める額を下回るとき。

4号 不正の手段により 第190条第1項 《商品先物取引業は、主務大臣の許可を受けた…》 者でなければ、行うことができない。 の許可を受けたとき。

5号 この法律( 第211条第2項 《2 商品先物取引業者は、純資産額規制比率…》 が120パーセントを下回ることのないようにしなければならない。 を除く。)、この法律に基づく命令若しくはこの法律に基づいてする主務大臣の処分又は 第190条第1項 《商品先物取引業は、主務大臣の許可を受けた…》 者でなければ、行うことができない。 の許可に付された条件に違反したとき。

6号 正当な理由がないのに、 商品 先物取引業を開始することができることとなつた日から3月以内にその業務を開始しないとき、又は引き続き3月以上その業務を休止したとき。

7号 業務又は財産の状況に照らし支払不能に陥るおそれがあるとき。

2項 主務大臣は、 商品 先物取引業者の役員が前項第5号に該当する行為をしたときは、当該商品先物取引業者に対し、当該役員の解任を命ずることができる。

237条 (聴聞等の方法の特例の規定の準用)

1項 第158条第2項 《2 主務大臣は、前項の規定による命令を行…》 おうとする場合において必要があると認めるときは、参考人の出頭を求めてその意見を聴取し、若しくは参考人にその意見若しくは報告の提出を求め、又は鑑定人に出頭を求めて鑑定をさせることができる。 の規定は 第232条第1項 《主務大臣は、商品市場における秩序の維持又…》 は委託者等の保護のため必要かつ適当であると認めるときは、その必要の限度において、商品先物取引業者に対し、財産の状況又は商品先物取引業の運営の改善に必要な措置をとることを命ずることができる。 若しくは第2項又は前3条の規定による処分について、 第159条第4項 《4 前3項の規定による許可若しくは認可の…》 取消し又は役員の解任の命令に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。 ただし、主務大臣が当該処分の名あて人となるべき者の業務に関する秘密を保つため必要があると認めるとき、又は公益 の規定は 第235条第3項 《3 主務大臣は、前項の規定により商品先物…》 取引業の停止を命じた場合において、その日から3月を経過した日における当該商品先物取引業者の純資産額規制比率が引き続き100パーセントを下回り、かつ、当該商品先物取引業者の純資産額規制比率の状況が回復す 又は前条の規定による許可の取消し又は役員の解任の命令に係る聴聞について準用する。

238条 (取引の決済の結了)

1項 第197条第5項 《5 商品先物取引業者は、第3項の規定によ…》 る公告をした場合においては、当該商品先物取引業者が行つた委託者の計算による商品市場における取引を速やかに結了し、かつ、商品市場における取引につき委託者から預託を受けた財産及びその計算において自己が占有 の規定は、 商品 先物取引業者が次の各号のいずれかに該当するに至つた場合における当該商品先物取引業者であつた者について準用する。

1号 第235条第3項 《3 主務大臣は、前項の規定により商品先物…》 取引業の停止を命じた場合において、その日から3月を経過した日における当該商品先物取引業者の純資産額規制比率が引き続き100パーセントを下回り、かつ、当該商品先物取引業者の純資産額規制比率の状況が回復す 又は 第236条第1項 《主務大臣は、商品先物取引業者が次の各号の…》 いずれかに該当する場合においては、当該商品先物取引業者の第190条第1項の許可を取り消し、又は6月以内の期間を定めて商品市場における取引若しくは商品先物取引業の停止を命ずることができる。 1 第15条 の規定により 第190条第1項 《商品先物取引業は、主務大臣の許可を受けた…》 者でなければ、行うことができない。 の許可を取り消されたとき。

2号 第190条第2項 《2 前項の許可は、6年ごとにその更新を受…》 けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。 又は 第197条第2項 《2 商品先物取引業者が前項各号のいずれか…》 に該当することとなつたとき同項第5号にあつては分割により商品先物取引業の全部を承継させたとき、同項第6号にあつては商品先物取引業の全部を譲渡したときに限る。は、当該商品先物取引業者の第190条第1項の同条第1項第1号から第4号まで(同項第2号にあつては、合併後存続する法人又は合併により設立される法人が 商品 先物取引業を行わない場合の当該合併に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)の規定により 第190条第1項 《商品先物取引業は、主務大臣の許可を受けた…》 者でなければ、行うことができない。 の許可が効力を失つたとき。

2項 前項各号に掲げる場合において、当該 商品 先物取引業者であつた者は、 委託者等 の計算による商品デりバてィブ取引を結了する目的の範囲内において、商品先物取引業者とみなす。

3項 第1項の規定にかかわらず、 商品 取引所は、商品市場における取引の公正を確保し、又は委託者を保護するため、当該商品先物取引業者であつた者をして商品市場における取引の決済を結了させることが適当でないと認めるときは、定款( 株式会社商品取引所 にあつては、業務規程)で定めるところにより、他の 会員等 当該商品市場において取引をすることができる他の会員等に限る。以下この条において同じ。)をして当該取引の決済を結了させなければならない。

4項 前項の規定により 商品 取引所が他の 会員等 をして当該取引の決済を結了させるときは、当該会員等と当該取引の委託者との間には委任契約が成立しているものとみなす。

239条 (非会員等商品先物取引業者に対する監督)

1項 主務大臣は、 協会 に加入せず、又は 商品 取引所の 会員等 となつていない商品先物取引業者の業務について、商品市場における秩序を乱し、又は 委託者等 の保護に欠けることのないよう、協会又は商品取引所の定款その他の規則を考慮し、適切な監督を行わなければならない。

240条 (商品先物取引業者の自主的努力の尊重)

1項 主務大臣は、 商品 先物取引業者を監督するに当たつては、業務の運営についての商品先物取引業者の自主的な努力を尊重するよう配慮しなければならない。

4章の2 商品先物取引仲介業者 > 1節 総則

240条の2 (登録)

1項 主務大臣の登録を受けた者は、 第190条第1項 《商品先物取引業は、主務大臣の許可を受けた…》 者でなければ、行うことができない。 の規定にかかわらず、 商品 先物取引仲介業を行うことができる。

2項 前項の登録は、6年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

240条の3 (登録の申請)

1項 前条第1項の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。

1号 氏名又は商号若しくは名称

2号 法人であるときは、その役員の氏名又は名称

3号 商品 先物取引仲介業を行う営業所又は事務所の名称及び所在地

4号 委託を受ける 商品 先物取引業者(以下この章及び次章において「 所属商品先物取引業者 」という。)の商号又は名称

5号 他に事業を行つているときは、その事業の種類

6号 その他主務省令で定める事項

2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 第240条の5第1号 《登録の拒否 第240条の5 主務大臣は、…》 登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は申請書若しくはこれに添付すべき書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければなら 又は第2号に該当しないことを誓約する書面

2号 法人であるときは、定款及び登記事項証明書(これらに準ずるものを含む。

3号 その他主務省令で定める書類

240条の4 (登録簿への登録)

1項 主務大臣は、 第240条の2第1項 《主務大臣の登録を受けた者は、第190条第…》 1項の規定にかかわらず、商品先物取引仲介業を行うことができる。 の登録の申請があつた場合においては、次条の規定により登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項を 商品 先物取引仲介業者登録簿に登録しなければならない。

1号 前条第1項各号に掲げる事項

2号 登録年月日及び登録番号

2項 主務大臣は、 商品 先物取引仲介業者登録簿を公衆の縦覧に供しなければならない。

240条の5 (登録の拒否)

1項 主務大臣は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は申請書若しくはこれに添付すべき書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。

1号 登録申請者が個人であるときは、 第31条第1項第1号 《次の各号のいずれかに該当する者は、会員と…》 なることができない。 1 心身の故障により業務を適正に行うことができない者として主務省令で定める者 2 第15条第2項第1号ろからぬまでのいずれかに該当する者 3 営業に関し成年者と同1の行為能力を有 から第3号までのいずれかに該当する者

2号 登録申請者が法人であるときは、 第15条第2項第1号 《2 主務大臣は、第9条の許可の申請が次の…》 各号のいずれかに該当する場合には、前項の規定にかかわらず、同条の許可をしてはならない。 1 発起人のうちに次のいずれかに該当する者があるとき。 い 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者 はからほまで、り又はをのいずれかに該当する者

3号 他に行つている事業が公益に反すると認められる者

4号 商品 先物取引仲介業を的確に遂行することができる知識及び経験を有しないと認められる者

5号 登録申請者の 所属商品先物取引業者 のいずれかが 協会 に加入していない者

6号 商品 先物取引業者

240条の6 (変更の届出)

1項 商品 先物取引仲介業者は、 第240条の3第1項 《前条第1項の登録を受けようとする者は、次…》 に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は商号若しくは名称 2 法人であるときは、その役員の氏名又は名称 3 商品先物取引仲介業を行う営業所又は事務所の名称及び所在 各号に掲げる事項その他主務省令で定める事項について変更があつたときは、その日から2週間以内に、その旨の届出書を主務大臣に提出しなければならない。

2項 主務大臣は、前項の規定による届出を受理したときは、届出があつた事項を 商品 先物取引仲介業者登録簿に登録しなければならない。

3項 第1項の届出書には、主務省令で定める書類を添付しなければならない。

240条の7 (廃業等の届出等)

1項 商品 先物取引仲介業者が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、当該各号に定める者は、その日から30日以内に、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

1号 商品 先物取引仲介業を廃止したとき。その商品先物取引仲介業者

2号 商品 先物取引仲介業者である個人が死亡したとき。その相続人

3号 商品 先物取引仲介業者である法人が合併により消滅したとき。その法人を代表する役員であつた者

4号 商品 先物取引仲介業者である法人について破産手続開始の決定により解散したとき。その破産管財人

5号 商品 先物取引仲介業者である法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散したとき。その清算人

6号 分割により 商品 先物取引仲介業の全部を承継させたとき。その商品先物取引仲介業者

7号 商品 先物取引仲介業の全部を譲渡したとき。その商品先物取引仲介業者

2項 商品 先物取引仲介業者が前項各号のいずれかに該当することとなつたとき、 所属商品先物取引業者 がなくなつたとき、又は 第190条第1項 《商品先物取引業は、主務大臣の許可を受けた…》 者でなければ、行うことができない。 の許可を受けたときは、当該商品先物取引仲介業者の 第240条の2第1項 《主務大臣の登録を受けた者は、第190条第…》 1項の規定にかかわらず、商品先物取引仲介業を行うことができる。 の登録は、その効力を失う。

240条の8 (商号等の使用制限)

1項 商品 先物取引仲介業者でない者は、その商号又は名称中に商品先物取引仲介業者であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。

2節 業務

240条の9 (標識の掲示等)

1項 商品 先物取引仲介業者は、主務省令で定める標識について、営業所又は事務所ごとにその見やすい箇所に掲示するとともに、主務省令で定めるところにより、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供しなければならない。

2項 商品 先物取引仲介業者以外の者は、前項の標識又はこれに類似する標識を掲示し、又は電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供してはならない。

240条の10 (名義貸しの禁止)

1項 商品 先物取引仲介業者は、自己の名義をもつて、他人に商品先物取引仲介業を行わせてはならない。

240条の11 (準用)

1項 第200条 《外務員の登録 商品先物取引業者は、その…》 役員又は使用人であつて、その商品先物取引業者のために次に掲げる行為を行うもの以下「外務員」という。について、主務大臣の行う登録を受けなければならない。 1 第2条第22項各号に掲げる行為 2 商品市場 から 第208条 《審査請求 第206条第1項の規定により…》 登録事務を行う協会の第200条第3項の規定による登録の申請に係る不作為、第201条第1項の規定による登録の拒否又は第204条第1項の規定による処分について不服がある商品先物取引業者は、主務大臣に対し、 までの規定は、 商品 先物取引仲介業者について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

240条の12 (誠実かつ公正の原則)

1項 商品 先物取引仲介業者並びにその役員及び使用人は、顧客に対して誠実かつ公正に、その業務を遂行しなければならない。

240条の13 (広告等の規制)

1項 商品 先物取引仲介業者は、その行う商品先物取引仲介業の内容について広告その他これに類似するものとして主務省令で定める行為をするときは、主務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を表示しなければならない。

1号 当該 商品 先物取引仲介業者の氏名又は商号若しくは名称

2号 商品 先物取引仲介業者である旨及び当該商品先物取引仲介業者の登録番号

3号 当該 商品 先物取引仲介業者の行う商品先物取引仲介業の内容に関する事項であつて、顧客の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものとして政令で定めるもの

2項 商品 先物取引仲介業者は、その行う商品先物取引仲介業に関して広告その他これに類似するものとして主務省令で定める行為をするときは、商品デりバてィブ取引を行うことによる利益の見込みその他主務省令で定める事項について、著しく事実に相違する表示をし、又は著しく人を誤認させるような表示をしてはならない。

240条の14 (商号等の明示)

1項 商品 先物取引仲介業者は、 第2条第22項 《22 この法律において「商品先物取引業」…》 とは、次に掲げる行為その内容等を勘案し、委託者又は店頭商品デりバてィブ取引の相手方以下「委託者等」という。の保護に欠けるおそれがないものとして政令で定めるもの及び第15項の主務省令で定める者若しくは資 各号に規定する媒介(以下この章において「 商品 先物取引 仲介行為 」という。)を行おうとするときは、あらかじめ、顧客に対し次に掲げる事項を明らかにしなければならない。

1号 所属商品先物取引業者 の商号又は名称

2号 所属商品先物取引業者 の代理権がない旨

3号 次条の規定の趣旨

4号 その他主務省令で定める事項

240条の15 (金銭等の預託の禁止)

1項 商品 先物取引仲介業者は、いかなる名目によるかを問わず、その行う商品先物取引仲介業に関して、顧客から金銭若しくは有価証券の預託を受け、又は当該商品先物取引仲介業者と密接な関係を有する者として政令で定める者に顧客の金銭若しくは有価証券を預託させてはならない。

240条の16 (禁止行為)

1項 商品 先物取引仲介業者は、次に掲げる行為をしてはならない。

1号 商品 先物取引仲介業に関連し、次に掲げるいずれかの行為を行うこと。

第214条第1号 《不当な勧誘等の禁止 第214条 商品先物…》 取引業者は、次に掲げる行為をしてはならない。 1 顧客に対し、不確実な事項について断定的判断を提供し、又は確実であると誤認させるおそれのあることを告げて第200条第1項第2号から第6号までに掲げる勧誘 に該当する行為

第214条第2号 《不当な勧誘等の禁止 第214条 商品先物…》 取引業者は、次に掲げる行為をしてはならない。 1 顧客に対し、不確実な事項について断定的判断を提供し、又は確実であると誤認させるおそれのあることを告げて第200条第1項第2号から第6号までに掲げる勧誘 に該当する行為

第214条第5号 《不当な勧誘等の禁止 第214条 商品先物…》 取引業者は、次に掲げる行為をしてはならない。 1 顧客に対し、不確実な事項について断定的判断を提供し、又は確実であると誤認させるおそれのあることを告げて第200条第1項第2号から第6号までに掲げる勧誘 から第9号までに該当する行為

商品 投資顧問契約に係る業務を行う場合には顧客のために行う商品投資( 商品投資に係る事業の規制に関する法律 第2条第1項 《この法律において「商品投資」とは、次に掲…》 げるものをいう。 1 商品先物取引法1950年法律第239号に規定する商品以下「特定商品」という。又は同条第2項に規定する商品指数第21条第1号及び第28条第2号において「特定商品指数」という。につい に規定するものをいう。)に関する情報を利用して当該顧客以外の顧客に対して勧誘する行為

2号 商品 先物取引仲介業により知り得た商品先物取引仲介業に係る顧客の商品デりバてィブ取引に係る注文の動向その他特別の情報を利用して、自己の計算において商品市場における取引(商品清算取引を除く。)、 外国商品市場 取引及び 店頭商品デりバてィブ取引 を行う行為

3号 前2号に掲げるもののほか、 商品 先物取引仲介行為に関する行為であつて、 委託者等 の保護に欠け、又は取引の公正を害するものとして主務省令で定めるもの

240条の17 (損失補てん等の禁止等に関する商品先物取引業者に係る規定の準用)

1項 第214条の3第1項 《商品先物取引業者は、次に掲げる行為をして…》 はならない。 1 商品デりバてィブ取引取引の公正を害するおそれがないものとして政令で定める取引を除く。以下この条において同じ。につき、当該商品デりバてィブ取引について顧客信託会社等が、信託契約に基づい 、第3項及び第5項並びに 第215条 《適合性の原則 商品先物取引業者は、顧客…》 の知識、経験、財産の状況及び商品取引契約を締結する目的に照らして不適当と認められる勧誘を行つて委託者等の保護に欠け、又は欠けることとなるおそれがないように、商品先物取引業を行わなければならない。 の規定は 商品 先物取引仲介業者について、 第214条の3第2項 《2 商品先物取引業者の顧客は、次に掲げる…》 行為をしてはならない。 1 商品デりバてィブ取引につき、商品先物取引業者又は第三者との間で、前項第1号の約束をし、又は第三者に当該約束をさせる行為当該約束が自己がし、又は第三者にさせた要求による場合に 及び第4項の規定は商品先物取引仲介業者の顧客について、それぞれ準用する。この場合において、同条第3項中「当該商品先物取引業者が」とあるのは、「当該商品先物取引仲介業者の 所属商品先物取引業者 が」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

240条の18 (商品先物取引仲介業者の説明義務及び損害賠償責任)

1項 商品 先物取引仲介業者は、商品先物取引仲介行為を行おうとする場合には、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、顧客に対し、 第217条第1項 《商品先物取引業者は、商品取引契約を締結し…》 ようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、顧客に対し次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。 1 当該商品取引契約に基づく取引第2条第3項第4号に掲げる取引にあつては同 各号に掲げる事項について説明をしなければならない。ただし、 第218条第3項 《3 1の商品取引契約の締結について二以上…》 の商品先物取引業者又は商品先物取引業者の委託を受けた商品先物取引仲介業者以下この項において「商品先物取引業者等」という。が第1項又は第240条の18第1項本文の規定により顧客に対し前条第1項各号に掲げ の規定により説明をすることを要しない場合は、この限りでない。

2項 前項の説明は、顧客の知識、経験、財産の状況及び顧客の 商品 取引契約を締結しようとする目的に照らして、当該顧客に理解されるために必要な方法及び程度によるものでなければならない。

3項 商品 先物取引仲介業者は、顧客に対し第1項の規定により説明をしなければならない場合において、 第240条 《商品先物取引業者の自主的努力の尊重 主…》 務大臣は、商品先物取引業者を監督するに当たつては、業務の運営についての商品先物取引業者の自主的な努力を尊重するよう配慮しなければならない。 の十六(第1号いに係る部分に限る。)の規定に違反したとき、又は 第217条第1項第1号 《商品先物取引業者は、商品取引契約を締結し…》 ようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、顧客に対し次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。 1 当該商品取引契約に基づく取引第2条第3項第4号に掲げる取引にあつては同 から第3号までに掲げる事項について説明をしなかつたときは、これによつて当該顧客の当該商品取引契約につき生じた損害を賠償する責めに任ずる。

240条の19 (金融さービすの提供及び利用環境の整備等に関する法律の準用)

1項 金融さービすの提供及び利用環境の整備等に関する法律第7条から 第10条 《設立要件 会員商品取引所を設立するには…》 、開設する商品市場ごとに会員になろうとする20人以上の者が発起人とならなければならない。 2 発起人については、次の各号に掲げる商品市場の区分に応じ、当該各号に定める者が、それぞれ、1の商品市場におけ までの規定は、 商品 先物取引仲介業者が行う商品先物取引仲介行為について準用する。この場合において、同法第7条第1項中「前条」とあるのは「 商品先物取引法 第240条の18第3項 《3 商品先物取引仲介業者は、顧客に対し第…》 1項の規定により説明をしなければならない場合において、第240条の十六第1号いに係る部分に限る。の規定に違反したとき、又は第217条第1項第1号から第3号までに掲げる事項について説明をしなかつたときは 」と、同項及び同法第8条中「重要事項について説明をしなかったこと又は断定的判断の提供等を行ったこと」とあるのは「 商品先物取引法 第240条 《商品先物取引業者の自主的努力の尊重 主…》 務大臣は、商品先物取引業者を監督するに当たつては、業務の運営についての商品先物取引業者の自主的な努力を尊重するよう配慮しなければならない。 の十六(第1号いに係る部分に限る。)の規定に違反したこと又は同法第217条第1項第1号から第3号までに掲げる事項について説明をしなかったこと」と、同法第10条第2項第1号中「当該金融商品の販売に係る契約」とあるのは「商品取引契約」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

240条の20 (帳簿の作成等)

1項 商品 先物取引仲介業者は、主務省令で定めるところにより、商品先物取引仲介業に関する帳簿を作成し、これを保存しなければならない。

240条の21 (報告書の提出)

1項 商品 先物取引仲介業者は、事業年度ごとに、主務省令で定めるところにより、事業報告書を作成し、毎事業年度経過後3月以内に、これを主務大臣に提出しなければならない。

3節 監督

240条の22 (報告徴収及び立入検査)

1項 主務大臣は、この法律の施行のため必要があると認めるときは、 商品 先物取引仲介業者に対し、その業務に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又はその職員に、商品先物取引仲介業者の営業所若しくは事務所に立ち入り、帳簿、書類その他業務に関係のある物件を検査させることができる。

2項 主務大臣は、この法律の施行のため特に必要があると認めるときは、 商品 先物取引仲介業者と取引をする者に対し、当該商品先物取引仲介業者の業務に関し参考となるべき報告又は資料の提出を求めることができる。

3項 第157条第4項 《4 前3項の規定により立入検査をする職員…》 は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。 及び第5項の規定は、第1項の規定による立入検査について準用する。

240条の23 (監督上の処分)

1項 主務大臣は、 商品 先物取引仲介業者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該商品先物取引仲介業者の 第240条の2第1項 《主務大臣の登録を受けた者は、第190条第…》 1項の規定にかかわらず、商品先物取引仲介業を行うことができる。 の登録を取り消し、6月以内の期間を定めて商品先物取引仲介業の全部又は一部の停止を命じ、その他監督上必要な事項を命ずることができる。

1号 第15条第2項第1号 《2 主務大臣は、第9条の許可の申請が次の…》 各号のいずれかに該当する場合には、前項の規定にかかわらず、同条の許可をしてはならない。 1 発起人のうちに次のいずれかに該当する者があるとき。 い 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者 は、に(この法律に相当する外国の法令の規定に係る部分に限る。)、ほ、り又はをのいずれかに該当することとなつたとき。

2号 不正の手段により 第240条の2第1項 《主務大臣の登録を受けた者は、第190条第…》 1項の規定にかかわらず、商品先物取引仲介業を行うことができる。 の登録を受けたとき。

3号 この法律、この法律に基づく命令又はこの法律に基づいてする主務大臣の処分に違反したとき。

2項 主務大臣は、 商品 先物取引仲介業者の役員が前項第3号に該当する行為をしたときは、当該商品先物取引仲介業者に対し、当該役員の解任を命ずることができる。

240条の24 (登録の抹消)

1項 主務大臣は、 第240条の7第2項 《2 商品先物取引仲介業者が前項各号のいず…》 れかに該当することとなつたとき、所属商品先物取引業者がなくなつたとき、又は第190条第1項の許可を受けたときは、当該商品先物取引仲介業者の第240条の2第1項の登録は、その効力を失う。 の規定により 第240条の2第1項 《主務大臣の登録を受けた者は、第190条第…》 1項の規定にかかわらず、商品先物取引仲介業を行うことができる。 の登録がその効力を失つたとき、又は前条第1項の規定により 第240条の2第1項 《主務大臣の登録を受けた者は、第190条第…》 1項の規定にかかわらず、商品先物取引仲介業を行うことができる。 の登録を取り消したときは、当該登録を抹消しなければならない。

240条の25 (準用)

1項 第15条第5項 《5 主務大臣は、第9条の許可の申請が第1…》 項各号に適合していないと認めるとき、又は第2項各号のいずれかに該当すると認めるときは、あらかじめ申請をした者にその旨を通知し、申請をした者又はその代理人の出頭を求め、釈明のための証拠を提出する機会を与 から第9項までの規定は 第240条の2第1項 《主務大臣の登録を受けた者は、第190条第…》 1項の規定にかかわらず、商品先物取引仲介業を行うことができる。 の登録について、 第158条第2項 《2 主務大臣は、前項の規定による命令を行…》 おうとする場合において必要があると認めるときは、参考人の出頭を求めてその意見を聴取し、若しくは参考人にその意見若しくは報告の提出を求め、又は鑑定人に出頭を求めて鑑定をさせることができる。 の規定は 第240条の23 《監督上の処分 主務大臣は、商品先物取引…》 仲介業者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該商品先物取引仲介業者の第240条の2第1項の登録を取り消し、6月以内の期間を定めて商品先物取引仲介業の全部又は一部の停止を命じ、その他監督上必 の規定による処分について、 第159条第4項 《4 前3項の規定による許可若しくは認可の…》 取消し又は役員の解任の命令に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。 ただし、主務大臣が当該処分の名あて人となるべき者の業務に関する秘密を保つため必要があると認めるとき、又は公益 の規定は 第240条の23 《監督上の処分 主務大臣は、商品先物取引…》 仲介業者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該商品先物取引仲介業者の第240条の2第1項の登録を取り消し、6月以内の期間を定めて商品先物取引仲介業の全部又は一部の停止を命じ、その他監督上必 の規定による登録の取消し又は役員の解任の命令に係る聴聞について、 第240条 《商品先物取引業者の自主的努力の尊重 主…》 務大臣は、商品先物取引業者を監督するに当たつては、業務の運営についての商品先物取引業者の自主的な努力を尊重するよう配慮しなければならない。 の規定は 商品 先物取引仲介業者について、それぞれ準用する。この場合において、 第15条第5項 《5 主務大臣は、第9条の許可の申請が第1…》 項各号に適合していないと認めるとき、又は第2項各号のいずれかに該当すると認めるときは、あらかじめ申請をした者にその旨を通知し、申請をした者又はその代理人の出頭を求め、釈明のための証拠を提出する機会を与 中「第1項各号に適合していないと認めるとき、又は第2項各号のいずれかに該当すると認めるとき」とあるのは、「 第240条 《商品先物取引業者の自主的努力の尊重 主…》 務大臣は、商品先物取引業者を監督するに当たつては、業務の運営についての商品先物取引業者の自主的な努力を尊重するよう配慮しなければならない。 の五各号のいずれかに該当するとき」と読み替えるものとする。

4節 雑則

240条の26 (所属商品先物取引業者の賠償責任)

1項 商品 先物取引仲介業者の 所属商品先物取引業者 は、その委託を行つた商品先物取引仲介業者が商品先物取引仲介業につき顧客に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、当該所属商品先物取引業者がその商品先物取引仲介業者への委託につき相当の注意をし、かつ、その者の行う商品取引仲介行為につき顧客に加えた損害の発生の防止に努めたときは、この限りでない。

5章 商品先物取引協会 > 1節 総則

241条 (目的及び法人格)

1項 商品 先物取引 協会 以下この章及び第8章において「 協会 」という。)は、商品デりバてィブ取引等( 第2条第22項 《22 この法律において「商品先物取引業」…》 とは、次に掲げる行為その内容等を勘案し、委託者又は店頭商品デりバてィブ取引の相手方以下「委託者等」という。の保護に欠けるおそれがないものとして政令で定めるもの及び第15項の主務省令で定める者若しくは資 各号に掲げる行為をいう。以下この章において同じ。)を公正かつ円滑ならしめ、かつ、 委託者等 の保護を図ることを目的とする。

2項 協会 は、法人とする。

242条 (業務の制限)

1項 協会 は、営利の目的をもつて業務を営んではならない。

2項 協会 は、その目的を達成するために直接必要な業務及びその業務に附帯する業務以外の業務を営んではならない。

243条 (住所)

1項 協会 の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。

244条 (名称)

1項 協会 でない者は、その名称中に 商品 先物取引協会であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。

2項 協会 に加入していない者は、その名称中に 商品 先物取引協会の会員(以下この章において「 協会員 」という。)であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。

2節 設立

245条 (設立の認可)

1項 商品 先物取引業者は、 協会 を設立しようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。

246条 (定款記載事項)

1項 協会 の定款には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 目的

2号 名称

3号 事務所の所在地

4号 協会 員たる資格に関する事項

5号 協会 員の加入及び脱退に関する事項

6号 協会 員の経費の分担に関する事項

7号 協会 員に対する監査及び制裁に関する事項

8号 役員の定数、任期、選任及び構成に関する事項

9号 協会 員の役員及び使用人並びに 商品 先物取引仲介業者(協会員を 所属商品先物取引業者 とする商品先物取引仲介業者に限る。以下この章において同じ。)の役員及び使用人の資質の向上に関する事項

10号 協会 員総会に関する事項

11号 理事会その他の会議に関する事項

12号 商品 デりバてィブ取引等に関して 協会 員間又は協会員若しくは商品先物取引仲介業者と顧客との間に生じた紛争についてのあつせん及び調停その他の紛争の解決に関する事項

13号 会計及び資産に関する事項

14号 公告の方法

247条 (認可の申請)

1項 第245条 《設立の認可 商品先物取引業者は、協会を…》 設立しようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。 の認可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。

1号 名称

2号 事務所の所在地

3号 役員の氏名及び住所並びに 協会 員の商号

2項 前項の申請書には、定款、制裁規程、紛争処理規程その他主務省令で定める書類を添付しなければならない。

248条 (認可の基準)

1項 主務大臣は、 第245条 《設立の認可 商品先物取引業者は、協会を…》 設立しようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。 の認可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、認可をしなければならない。

1号 定款、制裁規程、紛争処理規程その他の規則の規定が法令に違反せず、かつ、定款、制裁規程又は紛争処理規程に規定する業務の方法、 協会 員の資格その他の事項が適当であつて、 商品 デりバてィブ取引等を公正かつ円滑ならしめ、及び 委託者等 を保護するために10分であること。

2号 当該申請に係る 協会 がこの法律の規定に適合するように組織されるものであること。

3号 申請書又はこれに添付すべき書類のうちに重要な事項について虚偽の記載がないこと。

4号 認可申請者が 第15条第2項第1号 《2 主務大臣は、第9条の許可の申請が次の…》 各号のいずれかに該当する場合には、前項の規定にかかわらず、同条の許可をしてはならない。 1 発起人のうちに次のいずれかに該当する者があるとき。 い 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者 はからほまで、り又はをのいずれかに該当する者でないこと。

5号 役員のうちに 第15条第2項第1号 《2 主務大臣は、第9条の許可の申請が次の…》 各号のいずれかに該当する場合には、前項の規定にかかわらず、同条の許可をしてはならない。 1 発起人のうちに次のいずれかに該当する者があるとき。 い 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者 いからるまでのいずれかに該当する者がないこと。

2項 第15条第5項 《5 主務大臣は、第9条の許可の申請が第1…》 項各号に適合していないと認めるとき、又は第2項各号のいずれかに該当すると認めるときは、あらかじめ申請をした者にその旨を通知し、申請をした者又はその代理人の出頭を求め、釈明のための証拠を提出する機会を与 から第9項までの規定は、 第245条 《設立の認可 商品先物取引業者は、協会を…》 設立しようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。 の認可について準用する。

249条 (登記)

1項 協会 は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。

2項 協会 は、その主たる事務所の所在地において、設立の登記をすることによつて成立する。

3項 第1項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。

250条 (定款等の変更)

1項 協会 の定款、制裁規程又は紛争処理規程の変更は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

2項 協会 は、前項の認可を受けようとするときは、申請書に主務省令で定める書類を添付して、主務大臣に提出しなければならない。

3項 協会 は、 第247条第1項第2号 《第245条の認可を受けようとする者は、次…》 に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。 1 名称 2 事務所の所在地 3 役員の氏名及び住所並びに協会員の商号 又は第3号に掲げる事項について変更があつたときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。協会の規則(定款、制裁規程及び紛争処理規程を除く。)の作成、変更又は廃止があつたときも、同様とする。

4項 第248条第1項第1号 《主務大臣は、第245条の認可の申請が次の…》 各号のいずれにも適合していると認めるときは、認可をしなければならない。 1 定款、制裁規程、紛争処理規程その他の規則の規定が法令に違反せず、かつ、定款、制裁規程又は紛争処理規程に規定する業務の方法、協 の規定は、第1項の認可について準用する。

3節 協会員

251条 (協会員たる資格)

1項 協会 員たる資格を有する者は、 商品 先物取引業者に限る。

2項 協会 は、その定款において、第5項に定める場合を除くほか、 商品 先物取引業者は何人も協会員として加入することができる旨を定めなければならない。

3項 協会 は、その定款において、詐欺行為、相場を操縦する行為又は不当な手数料若しくは費用の徴収その他協会員及び 商品 先物取引仲介業者の不当な利得行為を防止して、取引の信義則を助長することに努める旨を定めなければならない。

4項 協会 は、その定款において、協会員に法令及び協会の定款その他の規則を遵守するための当該協会員及び当該協会員を 所属商品先物取引業者 とする 商品 先物取引仲介業者の社内規則及び管理体制を整備させることにより、法令又は協会の定款その他の規則に違反する行為を防止して、 委託者等 の信頼を確保することに努める旨を定めなければならない。

5項 協会 は、その定款において、この法律、この法律に基づく命令若しくはこの法律に基づいてする主務大臣の処分若しくは協会若しくは 商品 取引所の定款その他の規則に違反し、又は取引の信義則に背反する行為をして、商品市場における取引若しくは商品先物取引業の停止を命ぜられ、又は協会若しくは商品取引所から除名若しくは取引資格の取消しの処分を受けたことのある者については、その者が協会員として加入することを拒否することができる旨を定めることができる。

252条 (名簿の縦覧)

1項 協会 は、協会員の名簿を公衆の縦覧に供しなければならない。

253条 (制裁規程)

1項 協会 は、その定款において、協会員又は当該協会員を 所属商品先物取引業者 とする 商品 先物取引仲介業者が、この法律、この法律に基づく命令若しくはこの法律に基づいてする主務大臣の処分若しくは当該協会の定款、紛争処理規程その他の規則に違反し、又は取引の信義則に背反する行為をしたときは、制裁規程の定めるところにより、当該協会員に対し、過怠金を課し、若しくは定款の定める協会員の権利の停止若しくは制限を命じ、又は当該協会員を除名する旨を定めなければならない。

4節 機関

254条 (役員)

1項 協会 に、役員として、会長1人、理事2人以上及び監事2人以上を置く。

255条 (会長及び理事の権限)

1項 会長は、 協会 を代表し、その事務を総理する。

2項 理事は、定款の定めるところにより、 協会 を代表し、会長を補佐して協会の事務を掌理し、会長に事故があるときにはその職務を代理し、会長が欠員のときにはその職務を行う。

256条 (監事の権限)

1項 監事は、 協会 の事務を監査する。

2項 監事は、いつでも会長若しくは理事に対して事務の報告を求め、又は 協会 の事務及び財産の状況を調査することができる。

3項 監事は、会長が 協会 員総会に提出しようとする書類を調査し、協会員総会にその意見を報告しなければならない。

257条 (役員の欠格条件)

1項 第49条 《役員の欠格条件 第15条第2項第1号い…》 からるまでのいずれかに該当する者は、会員商品取引所の役員となることができない。 2 会員商品取引所の役員が前項に規定する者に該当することとなつたときは、その職を失う。 の規定は、 協会 の役員について準用する。

258条 (仮理事又は仮監事)

1項 主務大臣は、理事又は監事の職を行う者がない場合において、必要があると認めるときは、仮理事又は仮監事を選任することができる。

5節 紛争の解決

259条 (苦情の解決)

1項 協会 は、協会員又は 商品 先物取引仲介業者の顧客等から協会員又は商品先物取引仲介業者の行う業務に関する苦情について解決の申出があつたときは、その相談に応じ、申出人に必要な助言をし、その苦情に係る事情を調査するとともに、当該協会員又は商品先物取引仲介業者に対し、その苦情の内容を通知してその迅速な処理を求めなければならない。

2項 協会 は、前項の申出に係る苦情の解決について必要があると認めるときは、当該協会員又は 商品 先物取引仲介業者に対し、文書若しくは口頭による説明を求め、又は資料の提出を求めることができる。

3項 協会 又は 商品 先物取引仲介業者は、協会から前項の規定による求めがあつたときは、正当な理由がないのに、これを拒んではならない。

4項 協会 は、第1項の申出、当該苦情に係る事情及びその解決の結果について協会員又は 商品 先物取引仲介業者に周知させなければならない。

260条 (あつせん・調停委員会)

1項 協会 は、紛争処理規程において、 商品 デりバてィブ取引等に関して協会員間又は協会員若しくは商品先物取引仲介業者と顧客との間に生じた紛争(次条において「 商品デりバてィブ取引等に係る紛争 」という。)について、あつせん及び調停を行うため、 先物取引 について学識経験を有することその他主務省令で定める要件に該当する委員をもつて組織されるあつせん・調停 委員会 次条において「 委員会 」という。)を置く旨を定めなければならない。

261条 (あつせん及び調停の実施)

1項 協会 は、 商品 デりバてィブ取引等に係る紛争について当事者である協会員、商品先物取引仲介業者又は顧客からあつせん又は調停の申出があつたときは、遅滞なく、紛争処理規程で定めるところにより、 委員会 によるあつせん又は調停を行うものとする。

2項 協会 は、その紛争処理規程において、次に掲げる事項に関する細則を定めなければならない。

1号 あつせん及び調停の申出手続

2号 あつせん及び調停の方法

3号 前2号に掲げる事項のほか、あつせん及び調停に関し必要な事項

3項 協会 は、あつせん及び調停の円滑な実施を図るため必要があるときは、 商品 取引所に対し、資料の提出その他必要な協力を求めることができる。

6節 解散

262条

1項 協会 は、次の事由によつて解散する。

1号 定款で定めた解散事由の発生

2号 協会 員総会の決議

3号 破産手続開始の決定

4号 設立の認可の取消し

2項 協会 は、前項第1号から第3号までの規定により解散したときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

3項 前2項に定めるもののほか、 協会 の解散に関し必要な事項は、政令で定める。

7節 監督

263条 (報告徴収及び立入検査)

1項 主務大臣は、この法律の施行のため必要があると認めるときは、 協会 若しくはその協会員に対し、その業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又はその職員に、協会若しくはその協会員の事務所若しくは営業所に立ち入り、帳簿、書類その他業務に関係のある物件を検査させることができる。

2項 第157条第4項 《4 前3項の規定により立入検査をする職員…》 は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。 及び第5項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。

264条 (業務改善命令)

1項 主務大臣は、 商品 デりバてィブ取引等を公正かつ円滑ならしめ、又は 委託者等 を保護するため必要かつ適当であると認めるときは、その必要の限度において、 協会 に対し、当該協会の定款、制裁規程、紛争処理規程その他の規則の変更その他業務の運営の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

265条 (協会に対する監督上の処分)

1項 主務大臣は、 協会 がこの法律、この法律に基づく命令若しくはこの法律に基づいてする主務大臣の処分若しくは定款その他の規則(以下この条において「 この法律等 」という。)に違反した場合又は協会員若しくは 商品 先物取引仲介業者が この法律等 に違反する行為をしたにもかかわらず、当該協会員若しくは商品先物取引仲介業者に対しこの法律等を遵守させるために当該協会がこの法律、この法律に基づく命令若しくは当該定款により認められた権能の行使その他必要な措置をすることを怠つた場合において、商品デりバてィブ取引等を公正かつ円滑ならしめ、又は 委託者等 を保護するため必要かつ適当であると認めるときは、その設立の認可を取り消し、1年以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命じ、その業務の一部の禁止を命じ、又はその役員の解任を命ずることができる。

2項 主務大臣は、 第245条 《設立の認可 商品先物取引業者は、協会を…》 設立しようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。 若しくは 第250条第1項 《協会の定款、制裁規程又は紛争処理規程の変…》 更は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 の認可の申請書又はこれらの書面の添付書類の記載事項のうちに、重要な事項について虚偽の記載があり、又は重要な事実の記載が欠けていることを発見したときは、当該認可を取り消すことができる。

3項 主務大臣は、不正の手段により 協会 の役員になつた者のあつたことを発見したとき、又は協会の役員がこの法律、この法律に基づく命令若しくはこの法律に基づいてする主務大臣の処分に違反したときは、当該協会に対し、当該役員の解任を命ずることができる。

266条 (聴聞等の方法の特例の規定の準用)

1項 第158条第2項 《2 主務大臣は、前項の規定による命令を行…》 おうとする場合において必要があると認めるときは、参考人の出頭を求めてその意見を聴取し、若しくは参考人にその意見若しくは報告の提出を求め、又は鑑定人に出頭を求めて鑑定をさせることができる。 の規定は前2条の規定による処分について、 第159条第4項 《4 前3項の規定による許可若しくは認可の…》 取消し又は役員の解任の命令に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。 ただし、主務大臣が当該処分の名あて人となるべき者の業務に関する秘密を保つため必要があると認めるとき、又は公益 の規定は前条の規定による認可の取消し又は役員の解任の命令に係る聴聞について準用する。

8節 雑則

267条 (協会の役員及び職員等の秘密保持義務)

1項 協会 の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。

268条 (事業概況報告書等の提出)

1項 協会 は、毎事業年度の開始の日から3月以内に、次に掲げる書類を主務大臣に提出しなければならない。

1号 前事業年度の事業概況報告書及び当該事業年度の事業計画書

2号 前事業年度末における財産目録

3号 前事業年度の収支決算書及び当該事業年度の収支予算書

6章 委託者保護基金 > 1節 総則

269条 (一般委託者)

1項 この章において「 一般委託者 」とは、 商品 先物取引業者(国内の営業所又は事務所において 第2条第22項第1号 《22 この法律において「商品先物取引業」…》 とは、次に掲げる行為その内容等を勘案し、委託者又は店頭商品デりバてィブ取引の相手方以下「委託者等」という。の保護に欠けるおそれがないものとして政令で定めるもの及び第15項の主務省令で定める者若しくは資 又は第2号に掲げる行為を業として行う商品先物取引業者に限る。以下この章において同じ。)の国内の営業所又は事務所の顧客であつて当該商品先物取引業者に対し商品市場における取引等(商品清算取引を除く。次項において同じ。)を委託した者(商品先物取引業者、 金融商品取引法 第2条第3項第1号 《3 この法律において、「有価証券の募集」…》 とは、新たに発行される有価証券の取得の申込みの勧誘これに類するものとして内閣府令で定めるもの次項において「取得勧誘類似行為」という。を含む。以下「取得勧誘」という。のうち、当該取得勧誘が第1項各号に掲 に規定する適格機関投資家、商品投資顧問業者その他の政令で定める者を除く。)をいう。

2項 商品 先物取引業者がその 一般委託者 の計算において他の商品先物取引業者に対し商品市場における取引等( 第2条第21項第1号 《21 この法律において「市場デリバティブ…》 取引」とは、金融商品市場において、金融商品市場を開設する者の定める基準及び方法に従い行う次に掲げる取引をいう。 1 売買の当事者が将来の一定の時期において金融商品及びその対価の授受を約する売買であつて 又は第3号に掲げるものに限る。)を委託した場合には、前項の規定にかかわらず、当該商品先物取引業者を当該他の商品先物取引業者の一般委託者とみなして、この章の規定を適用する。

270条 (目的)

1項 委託者保護基金は、 第306条第1項 《委託者保護基金は、認定商品先物取引業者の…》 一般委託者の請求に基づいて、前条第1項の規定により公告した日において現に当該一般委託者が当該認定商品先物取引業者に対して有する債権当該一般委託者の委託者資産に係るものに限る。であつて委託者保護基金が政 の規定による 一般委託者 に対する支払その他の業務を行うことにより委託者の保護を図り、もつて 商品 市場に対する信頼性を維持することを目的とする。

271条 (法人格及び住所)

1項 委託者保護基金は、法人とする。

2項 委託者保護基金の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。

272条 (名称)

1項 委託者保護基金は、その名称中に「委託者保護基金」という文字を用いなければならない。

2項 委託者保護基金でない者は、その名称中に「委託者保護基金」という文字を用いてはならない。

273条 (登記)

1項 委託者保護基金は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。

2項 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。

274条 (不法行為能力等)

1項 委託者保護基金は、理事長又は理事がその職務を行うについて他人に加えた損害を賠償する責任を負う。

2節 会員

275条 (会員の資格)

1項 委託者保護基金の会員たる資格を有する者は、 商品 先物取引業者に限る。

2項 委託者保護基金は、 商品 先物取引業者が当該委託者保護基金に加入しようとするときは、正当な事由により加入を制限する場合を除き、その加入を拒み、又はその加入について不当な条件を付してはならない。

276条 (加入義務等)

1項 商品 先物取引業者は、いずれか1の委託者保護基金にその会員として加入しなければならない。

2項 第190条第1項 《商品先物取引業は、主務大臣の許可を受けた…》 者でなければ、行うことができない。 の許可を受けて 商品 先物取引業を行おうとする者(国内の営業所又は事務所において 第2条第22項第1号 《22 この法律において「商品先物取引業」…》 とは、次に掲げる行為その内容等を勘案し、委託者又は店頭商品デりバてィブ取引の相手方以下「委託者等」という。の保護に欠けるおそれがないものとして政令で定めるもの及び第15項の主務省令で定める者若しくは資 又は第2号に掲げる行為を業として行おうとする者に限る。又は 第195条第1項第1号 《商品先物取引業者は、次に掲げる場合に該当…》 することとなつたときは、その日から2週間以内に、その旨の届出書を主務大臣に提出しなければならない。 1 第192条第1項第1号又は第3号から第6号までに掲げる事項を変更したとき。 2 国内に設けられた の届出( 第192条第1項第5号 《第190条第1項の許可を受けようとする者…》 は、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。 1 商号又は名称 2 純資産額 3 本店、支店その他の営業所又は事務所の名称及び所在地 4 役員の氏名又は名称及び住所 5 第2 に係るものに限る。)をして国内の営業所若しくは事務所において 第2条第22項第1号 《22 この法律において「商品先物取引業」…》 とは、次に掲げる行為その内容等を勘案し、委託者又は店頭商品デりバてィブ取引の相手方以下「委託者等」という。の保護に欠けるおそれがないものとして政令で定めるもの及び第15項の主務省令で定める者若しくは資 若しくは第2号に掲げる行為を業として行おうとする者(委託者保護基金の会員でない者に限る。)は、その許可の申請又は届出に先立つて、いずれか1の委託者保護基金に加入する手続をとらなければならない。

3項 前項の規定により委託者保護基金に加入する手続をとつた者は、同項の許可を受けた時又は同項の届出が受理された時に、当該委託者保護基金の会員となる。

4項 商品 先物取引業者は、委託者保護基金に加入した場合又は所属する委託者保護基金を変更した場合には、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

277条 (脱退等)

1項 委託者保護基金の会員である 商品 先物取引業者は、次に掲げる事由により、当然、その所属する委託者保護基金を脱退する。

1号 第235条第3項 《3 主務大臣は、前項の規定により商品先物…》 取引業の停止を命じた場合において、その日から3月を経過した日における当該商品先物取引業者の純資産額規制比率が引き続き100パーセントを下回り、かつ、当該商品先物取引業者の純資産額規制比率の状況が回復す 又は 第236条第1項 《主務大臣は、商品先物取引業者が次の各号の…》 いずれかに該当する場合においては、当該商品先物取引業者の第190条第1項の許可を取り消し、又は6月以内の期間を定めて商品市場における取引若しくは商品先物取引業の停止を命ずることができる。 1 第15条 の規定による 第190条第1項 《商品先物取引業は、主務大臣の許可を受けた…》 者でなければ、行うことができない。 の許可の取消し

2号 第190条第2項 《2 前項の許可は、6年ごとにその更新を受…》 けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。 又は 第197条第2項 《2 商品先物取引業者が前項各号のいずれか…》 に該当することとなつたとき同項第5号にあつては分割により商品先物取引業の全部を承継させたとき、同項第6号にあつては商品先物取引業の全部を譲渡したときに限る。は、当該商品先物取引業者の第190条第1項の の規定による 第190条第1項 《商品先物取引業は、主務大臣の許可を受けた…》 者でなければ、行うことができない。 の許可の失効

2項 商品 先物取引業者は、次に掲げる場合を除き、その所属する委託者保護基金を脱退することができない。

1号 前項各号に掲げる事由による場合

2号 第195条第1項第2号 《商品先物取引業者は、次に掲げる場合に該当…》 することとなつたときは、その日から2週間以内に、その旨の届出書を主務大臣に提出しなければならない。 1 第192条第1項第1号又は第3号から第6号までに掲げる事項を変更したとき。 2 国内に設けられた の届出をする場合

3号 主務大臣の承認を受けて他の委託者保護基金の会員となる場合

3項 前項第1号又は第2号の場合において委託者保護基金を脱退した者は、 第302条 《報告又は資料の提出 委託者保護基金は、…》 その業務を行うため必要があるときは、その会員である商品先物取引業者に対し、当該商品先物取引業者の業務又は財産の状況に関し、参考となるべき報告又は資料の提出を求めることができる。 2 前項の規定によりそ から 第311条 《一般委託者の債権の保全 委託者保護基金…》 は、通知商品先物取引業者の一般委託者の委託を受けて、当該一般委託者のため、当該一般委託者が当該通知商品先物取引業者に対して有する債権当該一般委託者の委託者資産に係るものに限る。の実現を保全するために必 までの規定の適用については、なお当該委託者保護基金の会員である 商品 先物取引業者とみなす。

4項 商品 先物取引業者は、その所属する委託者保護基金を脱退した場合(第1項の規定により脱退した場合を除く。)においても、当該商品先物取引業者が当該委託者保護基金を脱退するまでに 第303条第1項 《委託者保護基金の会員である商品先物取引業…》 者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、直ちに、その旨をその所属する委託者保護基金に通知しなければならない。 1 第235条第3項又は第236条第1項の規定により第190条第1項の許可を取り消され 各号又は第3項各号のいずれかに該当することとなつた商品先物取引業者のために当該委託者保護基金が行う業務( 第306条第1項 《委託者保護基金は、認定商品先物取引業者の…》 一般委託者の請求に基づいて、前条第1項の規定により公告した日において現に当該一般委託者が当該認定商品先物取引業者に対して有する債権当該一般委託者の委託者資産に係るものに限る。であつて委託者保護基金が政 及び 第308条第1項 《委託者保護基金は、通知商品先物取引業者認…》 定商品先物取引業者を除く。の申込みに基づき、その必要と認められる金額の範囲内において、当該通知商品先物取引業者に対し、一般委託者債務の迅速な弁済に必要な資金の貸付け以下「返還資金融資」という。を行うこ の業務に限る。)に要する費用のうち、脱退した商品先物取引業者の負担すべき費用の額として業務規程で定めるところにより当該委託者保護基金が算定した額を負担金として納付する義務を負う。

5項 主務大臣は、第2項第3号の承認の申請があつたときは、次に掲げる要件を満たしている場合でなければ、その承認をしてはならない。

1号 当該 商品 先物取引業者が、その承認の申請の時においてその脱退しようとする委託者保護基金に対し会員として負担する債務を完済しており、かつ、前項に規定する義務を履行することが確実と見込まれること。

2号 当該 商品 先物取引業者が、他の委託者保護基金に会員として加入する手続をとつていること。

3節 設立

278条 (設立要件)

1項 委託者保護基金を設立するには、その会員になろうとする二十以上の 商品 先物取引業者が発起人とならなければならない。

2項 発起人は、定款及び業務規程を作成した後、会員になろうとする者を募り、これを会議の日時及び場所とともにその会議開催日の2週間前までに公告して、創立総会を開かなければならない。

3項 定款及び業務規程の承認その他設立に必要な事項の決定は、創立総会の決議によらなければならない。

4項 創立総会では、定款及び業務規程を修正することができる。

5項 第3項の規定による創立総会の議事は、その開会までに発起人に対して会員となる旨を申し出た 商品 先物取引業者(以下この条において「 加入予定者 」という。及び発起人の半数以上が出席し、その出席者の議決権の3分の二以上で決する。

6項 委託者保護基金の成立の日を含む事業年度の業務の運営に必要な事項(予算及び資金計画を含む。)の決定は、 第292条第2項 《2 この法律に特別の定めがあるもののほか…》 、次に掲げる事項は、総会の決議を経なければならない。 1 定款の変更 2 予算及び資金計画の決定又は変更 3 業務規程の変更 4 決算 5 解散 6 前各号に掲げるもののほか、定款で定める事項 の規定にかかわらず、創立総会の決議によることができる。

7項 第295条 《総会の議事 総会の議事は、総会員の半数…》 以上が出席し、その議決権の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 ただし、第292条第2項第1号、第3号及び第5号の議事は、出席した会員の議決権の3分の二以上の多数で決する。 本文の規定は、前項の規定による創立総会の議事について準用する。この場合において、同条本文中「総会員」とあるのは、「その開会までに発起人に対して会員となる旨を申し出た 商品 先物取引業者及び発起人」と読み替えるものとする。

8項 加入予定者 の創立総会の議決権は、平等とする。

9項 創立総会に出席しない 加入予定者 は、書面で、又は代理人によつて議決権を行うことができる。

10項 前項の 加入予定者 は、定款で定めるところにより、同項の規定による書面をもつてする議決権の行使に代えて、電磁的方法により議決権を行うことができる。

11項 前2項の規定により議決権を行う者は、出席者とみなす。

12項 第8項、第9項及び前項の規定は、定款に別段の定めがある場合には、適用しない。

13項 委託者保護基金と特定の 加入予定者 との関係について創立総会の議決をする場合には、その加入予定者は、議決権を有しない。

279条 (認可の申請)

1項 発起人は、創立総会の終了後遅滞なく、次に掲げる事項を記載した認可申請書を主務大臣に提出して、設立の認可を受けなければならない。

1号 名称

2号 純資産額

3号 事務所の所在地

4号 役員の氏名及び住所並びに会員の商号

2項 前項の認可申請書には、定款、業務規程その他主務省令で定める書類を添付しなければならない。

3項 第99条第7項 《7 第1項から第5項までの純資産額は、資…》 産の合計金額から負債の合計金額を控除した額とし、主務省令で定めるところにより計算しなければならない。 の規定は、第1項第2号の純資産額について準用する。

280条 (認可の基準)

1項 主務大臣は、前条第1項の認可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、設立の認可をしなければならない。

1号 設立の手続並びに定款及び業務規程の内容が法令に適合していること。

2号 認可申請書、定款及び業務規程に虚偽の記載がないこと。

3号 役員のうちに 第15条第2項第1号 《2 主務大臣は、第9条の許可の申請が次の…》 各号のいずれかに該当する場合には、前項の規定にかかわらず、同条の許可をしてはならない。 1 発起人のうちに次のいずれかに該当する者があるとき。 い 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者 いからるまでのいずれかに該当する者がいないこと。

4号 純資産額が3,100,000,000円以上であること。

5号 業務の運営が適正に行われることが確実であると認められること。

6号 当該申請に係る委託者保護基金の組織がこの法律の規定に適合するものであること。

2項 第15条第5項 《5 主務大臣は、第9条の許可の申請が第1…》 項各号に適合していないと認めるとき、又は第2項各号のいずれかに該当すると認めるときは、あらかじめ申請をした者にその旨を通知し、申請をした者又はその代理人の出頭を求め、釈明のための証拠を提出する機会を与 から第9項までの規定は、前条第1項の認可について準用する。

281条 (理事長への事務引継)

1項 設立の認可があつたときは、発起人は、遅滞なく、その事務を理事長に引き継がなければならない。

282条 (登記)

1項 委託者保護基金は、その主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによつて成立する。

2項 委託者保護基金は、前項の設立の登記をしたときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

4節 管理

283条 (定款記載事項)

1項 委託者保護基金の定款には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 目的

2号 名称

3号 事務所の所在地

4号 会員に関する次に掲げる事項

会員たる資格

会員の加入及び脱退

会員に対する監査及び制裁

5号 総会に関する事項

6号 役員に関する事項

7号 運営審議会に関する事項

8号 財務及び会計に関する事項

9号 定款の変更に関する事項

10号 解散に関する事項

11号 公告の方法

2項 定款の変更は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

3項 委託者保護基金は、 第279条第1項第4号 《発起人は、創立総会の終了後遅滞なく、次に…》 掲げる事項を記載した認可申請書を主務大臣に提出して、設立の認可を受けなければならない。 1 名称 2 純資産額 3 事務所の所在地 4 役員の氏名及び住所並びに会員の商号 に掲げる事項について変更があつたときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

284条 (役員)

1項 委託者保護基金に、役員として、理事長1人、理事2人以上及び監事1人以上を置く。

285条 (役員の権限)

1項 理事長は、委託者保護基金を代表し、その業務を総理する。

2項 理事は、定款で定めるところにより、委託者保護基金を代表し、理事長を補佐して委託者保護基金の業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠員のときにはその職務を行う。

3項 委託者保護基金の業務の執行は、この法律又は定款に別段の定めがないときは、理事長及び理事の過半数で決する。

4項 監事は、委託者保護基金の業務を監査する。

5項 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長又は主務大臣に意見を提出することができる。

6項 役員が 第15条第2項第1号 《2 主務大臣は、第9条の許可の申請が次の…》 各号のいずれかに該当する場合には、前項の規定にかかわらず、同条の許可をしてはならない。 1 発起人のうちに次のいずれかに該当する者があるとき。 い 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者 いからるまでのいずれかに該当することとなつたときは、その職を失う。

286条 (役員の選任、任期及び解任)

1項 役員は、定款で定めるところにより、総会において選任し、又は解任する。ただし、設立当時の役員は、創立総会において選任する。

2項 前項の規定による委託者保護基金の役員の選任(設立当時の役員の選任を除く。及び解任は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

3項 役員の任期は、2年以内において定款で定める期間とする。

4項 役員は、再任されることができる。

5項 主務大臣は、不正の手段により役員となつた者のあることが判明したとき、又は役員が法令、法令に基づく行政官庁の処分若しくは定款に違反したときは、委託者保護基金に対し、当該役員の解任を命ずることができる。

287条 (監事の兼職禁止)

1項 監事は、理事長、理事、運営審議会の委員又は委託者保護基金の職員を兼ねてはならない。

288条 (代表権の制限)

1項 委託者保護基金と理事長又は理事との利益が相反する事項については、これらの者は、代表権を有しない。この場合には、監事が委託者保護基金を代表する。

289条 (仮理事又は仮監事)

1項 主務大臣は、理事又は監事の職務を行う者のない場合において、必要があると認めるときは、仮理事又は仮監事を選任することができる。

290条 (総会)

1項 理事長は、定款で定めるところにより、毎事業年度一回通常総会を招集しなければならない。

2項 理事長は、必要があると認めるときは、臨時総会を招集することができる。

3項 総会員の5分の一以上から会議の目的である事項を示して請求があつたときは、理事長は、臨時総会を招集しなければならない。ただし、総会員の5分の1の割合については、定款でこれと異なる割合を定めることができる。

291条 (総会の招集)

1項 総会(前条第1項の通常総会及び同条第2項の臨時総会をいう。以下この章において同じ。)の招集の通知は、会日より少なくとも5日前に、その会議の目的である事項を示し、定款で定めた方法に従つてしなければならない。

292条 (総会の決議事項)

1項 総会においては、前条の規定によりあらかじめ通知をした事項についてのみ、決議をすることができる。ただし、定款に別段の定めがあるときは、この限りでない。

2項 この法律に特別の定めがあるもののほか、次に掲げる事項は、総会の決議を経なければならない。

1号 定款の変更

2号 予算及び資金計画の決定又は変更

3号 業務規程の変更

4号 決算

5号 解散

6号 前各号に掲げるもののほか、定款で定める事項

3項 総会は、監事に対し委託者保護基金の業務に関する監査を求め、その結果の報告を請求することができる。

293条 (会員の議決権)

1項 各会員の議決権は、平等とする。

2項 総会に出席しない会員は、書面で、又は代理人によつて議決権を行うことができる。

3項 前項の会員は、定款で定めるところにより、同項の規定による書面をもつてする議決権の行使に代えて、電磁的方法により議決権を行うことができる。

4項 前2項の規定により議決権を行う者は、出席者とみなす。

5項 第1項、第2項及び前項の規定は、定款に別段の定めがある場合には、適用しない。

294条 (議決権のない場合)

1項 委託者保護基金と特定の会員との関係について議決をする場合には、その会員は、議決権を有しない。

295条 (総会の議事)

1項 総会の議事は、総会員の半数以上が出席し、その議決権の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。ただし、 第292条第2項第1号 《2 この法律に特別の定めがあるもののほか…》 、次に掲げる事項は、総会の決議を経なければならない。 1 定款の変更 2 予算及び資金計画の決定又は変更 3 業務規程の変更 4 決算 5 解散 6 前各号に掲げるもののほか、定款で定める事項 、第3号及び第5号の議事は、出席した会員の議決権の3分の二以上の多数で決する。

296条 (運営審議会)

1項 委託者保護基金の業務の適正な運営を図るため、委託者保護基金に運営審議会を置く。

2項 次に掲げる場合には、理事長は、あらかじめ、運営審議会の意見を聴かなければならない。

1号 第304条 《一般委託者債務の弁済困難の認定 委託者…》 保護基金は、前条第1項又は第3項の規定による通知を受けた場合同条第1項の通知がない場合であつて、当該委託者保護基金の会員が同項各号のいずれかに該当することを知つたときを含む。には、委託者の保護に欠ける の規定により行う認定を行う場合

2号 第305条第1項 《委託者保護基金は、通知商品先物取引業者に…》 つき、前条の規定により一般委託者債務の円滑な弁済が困難であるとの認定を行つた場合には、速やかに、次条第1項の請求の届出期間、届出場所その他政令で定める事項を定め、これを公告しなければならない。 の規定により定めるべき事項を定める場合

3号 第308条第4項 《4 委託者保護基金は、通知商品先物取引業…》 者から返還資金融資の申込みがあつたときは、当該申込みに係る返還資金融資を行うかどうかの決定をしなければならない。 の規定による貸付けを行うかどうかの決定を行う場合

4号 その他委託者保護基金の業務の運営に関する重要事項を決定する場合

3項 運営審議会は、委員8人以内で組織する。

4項 委員は、委託者保護基金の業務の適正な運営に必要な学識経験を有する者のうちから、主務大臣の認可を受けて、理事長が任命する。

297条 (職員の任命)

1項 委託者保護基金の職員は、理事長が任命する。

298条 (役員及び職員等の秘密保持義務)

1項 委託者保護基金の役員若しくは職員若しくは運営審議会の委員又はこれらの職にあつた者は、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。

2項 委託者保護基金の役員若しくは職員若しくは運営審議会の委員又はこれらの職にあつた者は、その職務に関して知り得た情報を、委託者保護基金の業務の用に供する目的以外に利用してはならない。

299条 (役員及び職員等の地位)

1項 委託者保護基金の役員及び職員並びに運営審議会の委員は、 刑法 1907年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

5節 業務

300条 (業務の範囲)

1項 委託者保護基金は、 第270条 《目的 委託者保護基金は、第306条第1…》 項の規定による一般委託者に対する支払その他の業務を行うことにより委託者の保護を図り、もつて商品市場に対する信頼性を維持することを目的とする。 に規定する目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。

1号 第306条第1項 《委託者保護基金は、認定商品先物取引業者の…》 一般委託者の請求に基づいて、前条第1項の規定により公告した日において現に当該一般委託者が当該認定商品先物取引業者に対して有する債権当該一般委託者の委託者資産に係るものに限る。であつて委託者保護基金が政 の規定による 一般委託者 に対する支払

2号 第308条第1項 《委託者保護基金は、通知商品先物取引業者認…》 定商品先物取引業者を除く。の申込みに基づき、その必要と認められる金額の範囲内において、当該通知商品先物取引業者に対し、一般委託者債務の迅速な弁済に必要な資金の貸付け以下「返還資金融資」という。を行うこ の規定による資金の貸付け

3号 第309条 《保全対象財産の預託の受入れ及び管理 委…》 託者保護基金は、主務省令で定めるところにより、会員である商品先物取引業者から保全対象財産の全部又は一部の預託を受け、これを管理することができる。 の規定による 保全対象財産 の預託の受入れ及び管理

4号 第310条 《迅速な弁済に資するための業務 委託者保…》 護基金は、会員である商品先物取引業者の委託を受けて、一般委託者債務の迅速な弁済に資するため、当該商品先物取引業者の信託管理人としての業務その他の主務省令で定める業務を行うことができる。 に規定する 一般委託者 債務の迅速な弁済に資するための業務

5号 第311条第1項 《委託者保護基金は、通知商品先物取引業者の…》 一般委託者の委託を受けて、当該一般委託者のため、当該一般委託者が当該通知商品先物取引業者に対して有する債権当該一般委託者の委託者資産に係るものに限る。の実現を保全するために必要な一切の裁判上又は裁判外 に規定する裁判上又は裁判外の行為

6号 負担金( 第277条第4項 《4 商品先物取引業者は、その所属する委託…》 者保護基金を脱退した場合第1項の規定により脱退した場合を除く。においても、当該商品先物取引業者が当該委託者保護基金を脱退するまでに第303条第1項各号又は第3項各号のいずれかに該当することとなつた商品 及び 第314条第1項 《商品先物取引業者は、委託者保護資金に充て…》 るため、業務規程で定めるところにより、その所属する委託者保護基金に対し、負担金を納付しなければならない。 に規定する負担金をいう。次条第1項第2号において同じ。)の徴収及び管理

7号 前各号に掲げる業務に附帯する業務

301条 (業務規程)

1項 委託者保護基金の業務規程には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 業務及びその執行に関する事項

2号 負担金に関する事項(その算定方法及び納付に関する事項を含む。

3号 その他主務省令で定める事項

2項 委託者保護基金は、業務規程を変更しようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。

302条 (報告又は資料の提出)

1項 委託者保護基金は、その業務を行うため必要があるときは、その会員である 商品 先物取引業者に対し、当該商品先物取引業者の業務又は財産の状況に関し、参考となるべき報告又は資料の提出を求めることができる。

2項 前項の規定によりその業務又は財産の状況に関し参考となるべき報告又は資料の提出を求められた 商品 先物取引業者は、遅滞なく、報告又は資料の提出をしなければならない。

3項 主務大臣は、委託者保護基金から要請があつた場合において、委託者保護基金が業務を行うため特に必要があると認めるときは、委託者保護基金に対し、資料を交付し、又はこれを閲覧させることができる。

303条 (委託者保護基金への通知)

1項 委託者保護基金の会員である 商品 先物取引業者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、直ちに、その旨をその所属する委託者保護基金に通知しなければならない。

1号 第235条第3項 《3 主務大臣は、前項の規定により商品先物…》 取引業の停止を命じた場合において、その日から3月を経過した日における当該商品先物取引業者の純資産額規制比率が引き続き100パーセントを下回り、かつ、当該商品先物取引業者の純資産額規制比率の状況が回復す 又は 第236条第1項 《主務大臣は、商品先物取引業者が次の各号の…》 いずれかに該当する場合においては、当該商品先物取引業者の第190条第1項の許可を取り消し、又は6月以内の期間を定めて商品市場における取引若しくは商品先物取引業の停止を命ずることができる。 1 第15条 の規定により 第190条第1項 《商品先物取引業は、主務大臣の許可を受けた…》 者でなければ、行うことができない。 の許可を取り消されたとき。

2号 第190条第2項 《2 前項の許可は、6年ごとにその更新を受…》 けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。 の規定により同条第1項の許可が効力を失つたとき。

3号 破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始又は特別清算開始の申立てを行つたとき。

4号 商品 先物取引業の廃止をしたとき(国内に設けられたすべての営業所又は事務所において 第2条第22項第1号 《22 この法律において「商品先物取引業」…》 とは、次に掲げる行為その内容等を勘案し、委託者又は店頭商品デりバてィブ取引の相手方以下「委託者等」という。の保護に欠けるおそれがないものとして政令で定めるもの及び第15項の主務省令で定める者若しくは資 又は第2号に掲げる行為を業として行うことを廃止したときを含む。)若しくは解散をしたとき、又は 第197条第3項 《3 商品先物取引業者は、商品先物取引業の…》 廃止をし、合併合併後存続する法人又は合併により設立される法人が商品先物取引業を行わない場合の当該合併に限る。をし、又は合併及び破産手続開始の決定以外の理由による解散をしようとするときは、その日の30日 の規定による商品先物取引業の廃止若しくは解散の公告をしたとき。

5号 第236条第1項 《主務大臣は、商品先物取引業者が次の各号の…》 いずれかに該当する場合においては、当該商品先物取引業者の第190条第1項の許可を取り消し、又は6月以内の期間を定めて商品市場における取引若しくは商品先物取引業の停止を命ずることができる。 1 第15条 の規定による 商品 先物取引業の停止の命令(同項第7号に該当する場合に限る。)を受けたとき。

6号 前各号に掲げる場合のほか、委託者の保護に欠けるおそれがあるものとして政令で定めるとき。

2項 委託者保護基金は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに、その旨を主務大臣に報告しなければならない。

3項 主務大臣は、委託者保護基金の会員である 商品 先物取引業者について次に掲げる事由が生じたときは、直ちに、その旨を当該商品先物取引業者が所属する委託者保護基金に通知しなければならない。

1号 第235条第3項 《3 主務大臣は、前項の規定により商品先物…》 取引業の停止を命じた場合において、その日から3月を経過した日における当該商品先物取引業者の純資産額規制比率が引き続き100パーセントを下回り、かつ、当該商品先物取引業者の純資産額規制比率の状況が回復す 又は 第236条第1項 《主務大臣は、商品先物取引業者が次の各号の…》 いずれかに該当する場合においては、当該商品先物取引業者の第190条第1項の許可を取り消し、又は6月以内の期間を定めて商品市場における取引若しくは商品先物取引業の停止を命ずることができる。 1 第15条 の規定により 第190条第1項 《商品先物取引業は、主務大臣の許可を受けた…》 者でなければ、行うことができない。 の許可を取り消したとき。

2号 第236条第1項 《主務大臣は、商品先物取引業者が次の各号の…》 いずれかに該当する場合においては、当該商品先物取引業者の第190条第1項の許可を取り消し、又は6月以内の期間を定めて商品市場における取引若しくは商品先物取引業の停止を命ずることができる。 1 第15条 の規定により 商品 先物取引業の停止を命じたとき(同項第7号に該当する場合に限る。)。

3号 第190条第2項 《2 前項の許可は、6年ごとにその更新を受…》 けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。 の規定により同条第1項の許可が効力を失つたとき。

4号 その他前3号に準ずる場合であつて、主務大臣が必要と認めるとき。

304条 (一般委託者債務の弁済困難の認定)

1項 委託者保護基金は、前条第1項又は第3項の規定による通知を受けた場合(同条第1項の通知がない場合であつて、当該委託者保護基金の会員が同項各号のいずれかに該当することを知つたときを含む。)には、委託者の保護に欠けるおそれがないことが明らかであると認められるときを除き、当該通知に係る 商品 先物取引業者(同条第1項の通知がない場合に当該委託者保護基金が同項各号のいずれかに該当することを知つた商品先物取引業者を含む。以下「 通知商品先物取引業者 」という。)につき、その 一般委託者 に対する 委託者資産 の返還に係る債務(以下この章において「 一般委託者債務 」という。)の円滑な弁済が困難であるかどうかの認定を遅滞なく行わなければならない。

305条 (認定の公告)

1項 委託者保護基金は、 通知商品先物取引業者 につき、前条の規定により 一般委託者 債務の円滑な弁済が困難であるとの認定を行つた場合には、速やかに、次条第1項の請求の届出期間、届出場所その他政令で定める事項を定め、これを公告しなければならない。

2項 委託者保護基金は、前項の規定により公告した後に、同項の認定に係る 商品 先物取引業者(以下「 認定商品先物取引業者 」という。)について 破産法 2004年法律第75号第197条第1項 《破産管財人は、前条第1項の規定により配当…》 表を裁判所に提出した後、遅滞なく、最後配当の手続に参加することができる債権の総額及び最後配当をすることができる金額を公告し、又は届出をした破産債権者に通知しなければならない。同法第209条第3項において準用する場合を含む。)の規定による公告、第5項の規定による通知その他の政令で定める事由が生じたときは、前項の規定により公告した届出期間を変更することができる。

3項 委託者保護基金は、前項の規定により届出期間を変更したときは、遅滞なく、その変更に係る事項を公告しなければならない。

4項 委託者保護基金は、第1項に規定する事項を定めた場合又は第2項の規定により届出期間を変更した場合には、直ちに、その旨を主務大臣に報告しなければならない。

5項 認定商品先物取引業者 の破産手続において、 破産法 第197条第1項 《破産管財人は、前条第1項の規定により配当…》 表を裁判所に提出した後、遅滞なく、最後配当の手続に参加することができる債権の総額及び最後配当をすることができる金額を公告し、又は届出をした破産債権者に通知しなければならない。同法第209条第3項において準用する場合を含む。)若しくは 第204条第2項 《2 主務大臣は、前項の規定に基づいて処分…》 をすることとしたときは、書面により、その旨を当該外務員について登録を受けた商品先物取引業者に通知しなければならない。 の規定による通知をしたとき、又は同法第208条第1項の規定による許可を受けたときは、破産管財人は、その旨を委託者保護基金に通知しなければならない。

306条 (補償対象債権の支払)

1項 委託者保護基金は、 認定商品先物取引業者 一般委託者 の請求に基づいて、前条第1項の規定により公告した日において現に当該一般委託者が当該認定商品先物取引業者に対して有する債権(当該一般委託者の 委託者資産 に係るものに限る。)であつて委託者保護基金が政令で定めるところにより当該認定商品先物取引業者による円滑な弁済が困難であると認めるもの(以下「 補償対象債権 」という。)につき、主務省令で定めるところにより算出した金額の支払を行うものとする。

2項 委託者保護基金は、前項の規定にかかわらず、 認定商品先物取引業者 の役員その他の政令で定める者に対しては、同項の支払を行わないものとする。

3項 第1項の請求は、前条第1項又は第3項の規定により公告した届出期間内でなければ、することができない。ただし、その届出期間内に請求しなかつたことにつき、災害その他やむを得ない事情があると委託者保護基金が認めるときは、この限りでない。

307条 (支払金額等)

1項 前条第1項の請求をした 認定商品先物取引業者 一般委託者 が当該認定商品先物取引業者に対して債務を負つている場合において委託者保護基金が同項の規定により支払をすべき金額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定による金額からその債務の額を控除した金額に相当する金額とする。

2項 商品 先物取引業者が 第269条第2項 《2 商品先物取引業者がその一般委託者の計…》 算において他の商品先物取引業者に対し商品市場における取引等第2条第21項第1号又は第3号に掲げるものに限る。を委託した場合には、前項の規定にかかわらず、当該商品先物取引業者を当該他の商品先物取引業者の の規定により 一般委託者 とみなされる場合における前条第1項及び前項の規定の適用については、当該商品先物取引業者が一般委託者とみなされる起因となつている一般委託者ごとに一般委託者としての地位を有するものとする。

3項 前条第1項及び第1項の規定により支払をすべき金額が政令で定める金額を超えるときは、当該政令で定める金額を当該支払をすべき金額とする。

4項 委託者保護基金は、前条第1項の支払をしたときは、その支払をした金額に応じ、政令で定めるところにより、当該支払に係る 補償対象債権 を取得する。

308条 (返還資金融資)

1項 委託者保護基金は、 通知商品先物取引業者 認定商品先物取引業者 を除く。)の申込みに基づき、その必要と認められる金額の範囲内において、当該通知商品先物取引業者に対し、 一般委託者 債務の迅速な弁済に必要な資金の貸付け(以下「 返還資金融資 」という。)を行うことができる。

2項 返還資金融資 の申込みを行う 通知商品先物取引業者 は、当該申込みを行う時までに、当該返還資金融資に関し、次に掲げる要件のすべてに該当することについて、主務大臣の認定(以下この条において「 適格性の認定 」という。)を受けなければならない。

1号 返還資金融資 が行われることが 一般委託者 債務の迅速な弁済に必要であると認められること。

2号 返還資金融資 による貸付金が 一般委託者 債務の迅速な弁済のために使用されることが確実であると認められること。

3項 主務大臣は、 適格性の認定 を行つたときは、その旨を当該適格性の認定を受けた 商品 先物取引業者が所属する委託者保護基金に通知しなければならない。

4項 委託者保護基金は、 通知商品先物取引業者 から 返還資金融資 の申込みがあつたときは、当該申込みに係る返還資金融資を行うかどうかの決定をしなければならない。

5項 委託者保護基金は、前項の決定をしたときは、直ちに、その決定に係る事項を主務大臣に報告しなければならない。

309条 (保全対象財産の預託の受入れ及び管理)

1項 委託者保護基金は、主務省令で定めるところにより、会員である 商品 先物取引業者から 保全対象財産 の全部又は一部の預託を受け、これを管理することができる。

310条 (迅速な弁済に資するための業務)

1項 委託者保護基金は、会員である 商品 先物取引業者の委託を受けて、 一般委託者 債務の迅速な弁済に資するため、当該商品先物取引業者の信託管理人としての業務その他の主務省令で定める業務を行うことができる。

311条 (一般委託者の債権の保全)

1項 委託者保護基金は、 通知商品先物取引業者 一般委託者 の委託を受けて、当該一般委託者のため、当該一般委託者が当該通知商品先物取引業者に対して有する債権(当該一般委託者の 委託者資産 に係るものに限る。)の実現を保全するために必要な一切の裁判上又は裁判外の行為を行うことができる。

2項 委託者保護基金は、 一般委託者 のために、公平かつ誠実に前項の行為をしなければならない。

3項 委託者保護基金は、 一般委託者 に対し、善良な管理者の注意をもつて第1項の行為をしなければならない。

312条

1項 削除

6節 負担金

313条 (委託者保護資金)

1項 委託者保護基金は、 第300条第1号 《業務の範囲 第300条 委託者保護基金は…》 、第270条に規定する目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。 1 第306条第1項の規定による一般委託者に対する支払 2 第308条第1項の規定による資金の貸付け 3 第309条の規定による保全対 及び第2号に掲げる業務に要する費用に充てるための資金(以下「 委託者保護資金 」という。)を設けるものとする。

2項 委託者保護資金 は、 第300条第1号 《業務の範囲 第300条 委託者保護基金は…》 、第270条に規定する目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。 1 第306条第1項の規定による一般委託者に対する支払 2 第308条第1項の規定による資金の貸付け 3 第309条の規定による保全対 及び第2号に掲げる業務に要する費用に充てる場合でなければ、これを使用してはならない。

314条 (負担金)

1項 商品 先物取引業者は、 委託者保護資金 に充てるため、業務規程で定めるところにより、その所属する委託者保護基金に対し、負担金を納付しなければならない。

2項 委託者保護基金は、前項の規定にかかわらず、業務規程で定めるところにより、 通知商品先物取引業者 の負担金を免除することができる。

315条 (負担金の額の算定方法等)

1項 前条第1項の負担金の額は、業務規程で定める算定方法により算定される額とする。

2項 前項の負担金の算定方法は、次に掲げる基準に適合するように定めなければならない。

1号 第306条第1項 《委託者保護基金は、認定商品先物取引業者の…》 一般委託者の請求に基づいて、前条第1項の規定により公告した日において現に当該一般委託者が当該認定商品先物取引業者に対して有する債権当該一般委託者の委託者資産に係るものに限る。であつて委託者保護基金が政 の支払及び 第308条第1項 《委託者保護基金は、通知商品先物取引業者認…》 定商品先物取引業者を除く。の申込みに基づき、その必要と認められる金額の範囲内において、当該通知商品先物取引業者に対し、一般委託者債務の迅速な弁済に必要な資金の貸付け以下「返還資金融資」という。を行うこ 返還資金融資 に要する費用の予想額に照らし、長期的に委託者保護基金の財政が均衡するものであること。

2号 特定の 商品 先物取引業者に対し差別的取扱いをしないものであること。

3項 商品 先物取引業者は、負担金を業務規程で定める納期限までに納付しない場合には、その所属する委託者保護基金に対し、延滞金を納付しなければならない。

4項 延滞金の額は、未納の負担金の額に納期限の翌日からその納付の日までの日数に応じ年14・5パーセントの割合を乗じて計算した金額とする。

7節 財務及び会計

316条 (事業年度及び区分経理)

1項 委託者保護基金の事業年度は、4月1日から翌年3月31日までとする。ただし、委託者保護基金の成立の日を含む事業年度は、その成立の日からその後最初の3月31日までとする。

2項 委託者保護基金は、その会計を主務省令で定める勘定区分ごとに経理しなければならない。

317条 (予算及び資金計画の提出)

1項 委託者保護基金は、毎事業年度、主務省令で定めるところにより、予算及び資金計画を作成し、当該事業年度の開始前に(委託者保護基金の成立の日を含む事業年度にあつては、成立後遅滞なく)、主務大臣に提出しなければならない。これを変更したときも、同様とする。

318条 (財務諸表等の提出)

1項 委託者保護基金は、事業年度(委託者保護基金の成立の日を含む事業年度を除く。)の開始の日から3月以内に、主務省令で定めるところにより、前事業年度の財産目録、貸借対照表、損益計算書、事業報告書及び決算報告書(以下この条において「 財務諸表等 」という。)を作成し、これを主務大臣に提出し、その承認を受けなければならない。

2項 委託者保護基金は、前項の規定により 財務諸表等 を主務大臣に提出するときは、これに財務諸表等に関する監事の意見書を添付しなければならない。

3項 委託者保護基金は、第1項の規定による主務大臣の承認を受けた 財務諸表等 を当該委託者保護基金の事務所に備えて置き、公衆の縦覧に供しなければならない。

319条 (準備金)

1項 委託者保護基金は、毎事業年度の剰余金の全部を、準備金として積み立てなければならない。

2項 前項の準備金は、前事業年度から繰り越した欠損のてん補に充て、又は 委託者保護資金 に繰り入れることができる。

3項 第1項の準備金は、前項の場合を除き、取り崩してはならない。

320条 (資金運用の制限)

1項 委託者保護基金は、次に掲げる方法によるほか、業務上の余裕金及び 委託者保護資金 を運用してはならない。

1号 国債その他主務大臣の指定する有価証券の保有

2号 主務大臣の指定する金融機関への預金

3号 その他主務省令で定める方法

321条 (主務省令への委任)

1項 この法律で規定するもののほか、委託者保護基金の財務及び会計に関し必要な事項は、主務省令で定める。

8節 監督

322条 (報告徴収及び立入検査)

1項 主務大臣は、この法律の施行のため必要があると認めるときは、委託者保護基金若しくはその会員に対し、その業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又はその職員に、委託者保護基金若しくはその会員の事務所若しくは営業所に立ち入り、帳簿、書類その他業務に関係のある物件を検査させることができる。

2項 第157条第4項 《4 前3項の規定により立入検査をする職員…》 は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。 及び第5項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。

323条 (業務改善命令)

1項 主務大臣は、公益又は委託者の保護のため必要かつ適当であると認めるときは、委託者保護基金に対し、定款又は業務規程の変更その他その業務に関して監督上必要な命令をすることができる。

324条 (認可の取消し)

1項 主務大臣は、委託者保護基金が法令、法令に基づく行政官庁の処分若しくは当該委託者保護基金の定款若しくは業務規程に違反した場合又は業務若しくは財産の状況によりその業務の継続が困難であると認める場合において、公益又は委託者の保護のため必要かつ適当であると認めるときは、その設立の認可を取り消すことができる。

2項 第158条第2項 《2 主務大臣は、前項の規定による命令を行…》 おうとする場合において必要があると認めるときは、参考人の出頭を求めてその意見を聴取し、若しくは参考人にその意見若しくは報告の提出を求め、又は鑑定人に出頭を求めて鑑定をさせることができる。 の規定は前条及び前項の規定による処分について、 第159条第4項 《4 前3項の規定による許可若しくは認可の…》 取消し又は役員の解任の命令に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。 ただし、主務大臣が当該処分の名あて人となるべき者の業務に関する秘密を保つため必要があると認めるとき、又は公益 の規定は前項の規定による認可の取消しに係る聴聞について準用する。

9節 解散

325条 (解散事由)

1項 委託者保護基金は、次に掲げる事由によつて解散する。

1号 総会の議決

2号 設立の認可の取消し

2項 前項第1号に掲げる理由による解散は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

326条 (清算人の選任)

1項 清算人は、前条第1項第1号の規定による解散の場合には総会において選任し、同項第2号の規定による解散の場合には主務大臣が選任する。

327条 (残余財産の処理)

1項 清算人は、委託者保護基金の債務を弁済してなお残余財産があるときは、主務省令で定めるところにより、当該残余財産をその会員がそれぞれ加入することとなる他の委託者保護基金に帰属させなければならない。

2項 前項に定めるもののほか、委託者保護基金の解散に関する所要の措置は、合理的に必要と判断される範囲内において、政令で定めることができる。

7章 雑則

328条 (裁判所の禁止命令)

1項 裁判所は、緊急の必要があり、且つ、公益を保護するため必要且つ適当であると認めるときは、主務大臣の申立により、この法律に違反する行為をし、又はしようとする者に対し、その行為の禁止を命ずることができる。

2項 前項の禁止命令は、回復しがたい事態が生じた場合にのみ発せられ、その必要がなくなつた場合には、すみやかに撤回されるものとする。

3項 裁判所は、前項の規定により発した命令を取り消し、又は変更することができる。

4項 第1項及び前項に規定する事件は、被申立人の住所地の地方裁判所の管轄とする。

5項 第1項及び第3項に規定する裁判は、 非訟事件手続法 2011年法律第51号)によつて行う。

329条 (相場による

1項 何人も、 商品 先物取引業者、 第349条第1項 《対象外店頭商品デりバてィブ取引のうち、第…》 352条の規定による公示に係る上場商品に該当する商品を取引対象商品とする店頭商品デりバてィブ取引又は同条の規定による公示に係る上場商品指数に該当し、若しくは類似する商品指数を取引の対象とする店頭商品デ の届出をした者を相手方として行う場合を除き、商品市場における取引によらないで、商品市場における相場を利用して、差金を授受することを目的とする行為をしてはならない。

330条

1項 削除

331条 (商品市場類似施設の開設の禁止の適用除外)

1項 第6条 《商品市場類似施設の開設の禁止 何人も、…》 商品又は商品指数これに類似する指数を含む。について先物取引に類似する取引をするための施設取引所金融商品市場を除く。を開設してはならない。 2 何人も、前項の施設において先物取引に類似する取引をしてはな の規定は、次に掲げる施設については、適用しない。

1号 商品 第352条 《公示 主務大臣は、次に掲げる場合は、上…》 場商品又は上場商品指数に関する事項その他の主務省令で定める事項を、遅滞なく、官報に公示しなければならない。 1 第9条又は第78条の規定による許可又は不許可の処分をしたとき第15条第11項第80条第4 の規定による公示に係る 上場商品 に該当しないものに限る。以下この条において同じ。又は商品指数(同条の規定による公示に係る上場商品指数に該当するか又は類似するもの以外のものに限る。以下この条において同じ。)について次に掲げる取引のみをするための施設として政令で定める要件に該当するもの

商品 について当該商品の 売買等 を業として行つている者が自己の営業のためにその計算において行う 先物取引 に類似する取引

商品 指数について当該商品指数の対象となる商品の 売買等 を業として行つている者が自己の営業のためにその計算において行う 先物取引 に類似する取引

2号 次条第1項の許可を受けた者( 第334条 《承継 第1種特定施設開設者がその事業の…》 全部を譲り渡し、又は第1種特定施設開設者について相続、合併若しくは分割その事業の全部を承継させるものに限る。があつたときは、その事業の全部を譲り受けた者又は相続人相続人が2人以上ある場合において、その から 第341条 《名簿 主務大臣は、第1種特定施設開設者…》 に関する第332条第2項第1号、第3号及び第4号に掲げる事項その他主務省令で定める事項を記載した第1種特定施設開設者名簿を備えなければならない。 2 主務大臣は、第1種特定施設開設者名簿を公衆の縦覧に までにおいて「 第1種特定施設開設者 」という。)が開設する同項に規定する施設

3号 第342条第1項 《商品第352条の規定による公示に係る上場…》 商品に該当するものであつて、主務省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。又は商品指数同条の規定による公示に係る上場商品指数に該当するか又は類似するものであつて、主務省令で定めるものに限る。以下 の許可を受けた者( 第344条 《業務改善命令 主務大臣は、第2種特定施…》 設開設者の業務の運営に関し、取引の対象となつている商品又は取引の対象となつている商品指数若しくは当該商品指数に類似する商品指数を上場している商品取引所の健全な運営に支障を及ぼすおそれがあると認めるとき 及び 第345条 《準用 第334条から第338条まで、第…》 340条及び第341条の規定は、第2種特定施設開設者について準用する。 この場合において、第335条第1項中「第332条第2項第3号又は第4号」とあるのは「第342条第2項第3号又は第4号」と、同条第 において「 第2種特定施設開設者 」という。)が開設する同項に規定する施設

332条 (第1種特定商品市場類似施設の開設の許可)

1項 商品 第352条 《公示 主務大臣は、次に掲げる場合は、上…》 場商品又は上場商品指数に関する事項その他の主務省令で定める事項を、遅滞なく、官報に公示しなければならない。 1 第9条又は第78条の規定による許可又は不許可の処分をしたとき第15条第11項第80条第4 の規定による公示に係る 上場商品 に該当しないものに限る。以下この項において同じ。又は商品指数(同条の規定による公示に係る上場商品指数に該当するか又は類似するもの以外のものに限る。以下この項において同じ。)について次に掲げる取引をするための施設(第1号及び第2号に掲げる取引のみをするためのものを除く。)として政令で定める要件に該当するもの(以下「 第1種特定商品市場類似施設 」という。)を開設しようとする者は、主務大臣の許可を受けなければならない。

1号 商品 について当該商品の 売買等 を業として行つている者が自己の営業のためにその計算において、当該施設を介した当事者間の交渉に基づき価格その他の取引条件を決定する方法その他主務省令で定める方法により行う 先物取引 に類似する取引

2号 商品 指数について当該商品指数の対象となる商品の 売買等 を業として行つている者が自己の営業のためにその計算において、前号に規定する方法により行う 先物取引 に類似する取引

3号 商品 又は商品指数について銀行その他の政令で定める者が自己の営業のためにその計算において、第1号に規定する方法により行う 先物取引 に類似する取引

2項 前項の規定により許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。

1号 氏名又は商号若しくは名称及び住所

2号 法人にあつては、その役員の氏名又は名称及び住所

3号 取引の対象となる 商品 又は商品指数

4号 取引方法

5号 取引の対象となる 商品 又は商品指数ごとの 第1種特定商品市場類似施設 における取引に参加する者(以下この項及び次条において「 第1種特定施設 取引参加者 」という。)の氏名又は商号若しくは名称

6号 第1種特定施設取引参加者 商品 申請に係る商品及び申請に係る商品指数の対象となる商品に限る。)の 売買等 を業として行つている場合の当該商品

7号 第1種特定商品市場類似施設 の開設の予定年月日

8号 その他主務省令で定める事項

3項 前項の申請書には、事業計画書その他主務省令で定める書類を添付しなければならない。

333条 (許可の基準)

1項 主務大臣は、前条第1項の許可の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときは、許可をしなければならない。

1号 前条第1項第1号から第3号までに掲げる取引のみをするための施設であること。

2号 申請に係る 商品 第352条 《公示 主務大臣は、次に掲げる場合は、上…》 場商品又は上場商品指数に関する事項その他の主務省令で定める事項を、遅滞なく、官報に公示しなければならない。 1 第9条又は第78条の規定による許可又は不許可の処分をしたとき第15条第11項第80条第4 の規定による公示に係る 上場商品 に該当しないものであること又は申請に係る商品指数が同条の規定による上場商品指数に該当するか若しくは類似するもの以外のものであること。

3号 申請に係る取引方法が前条第1項第1号に規定する取引の方法に適合していること。

4号 取引の対象となる 商品 又は取引の対象となる商品指数ごとに、当該商品の 売買等 を業として行つている者又は当該商品指数の対象となる商品の売買等を業として行つている者が 第1種特定施設取引参加者 の過半数を占めること。

5号 その他業務の内容及び方法が公益又は取引の公正の確保のため必要かつ適当なものであること。

2項 主務大臣は、前条第1項の許可の申請が次の各号のいずれかに該当する場合には、前項の規定にかかわらず、同条第1項の許可をしてはならない。

1号 許可申請者が 第31条第1項 《次の各号のいずれかに該当する者は、会員と…》 なることができない。 1 心身の故障により業務を適正に行うことができない者として主務省令で定める者 2 第15条第2項第1号ろからぬまでのいずれかに該当する者 3 営業に関し成年者と同1の行為能力を有 各号のいずれかに該当する者であるとき。

2号 申請書又はこれに添付すべき書類のうち重要な事項について虚偽の記載があるとき。

3項 第15条第5項 《5 主務大臣は、第9条の許可の申請が第1…》 項各号に適合していないと認めるとき、又は第2項各号のいずれかに該当すると認めるときは、あらかじめ申請をした者にその旨を通知し、申請をした者又はその代理人の出頭を求め、釈明のための証拠を提出する機会を与 から第9項までの規定は、前条第1項の許可について準用する。

334条 (承継)

1項 第1種特定施設開設者 がその事業の全部を譲り渡し、又は第1種特定施設開設者について相続、合併若しくは分割(その事業の全部を承継させるものに限る。)があつたときは、その事業の全部を譲り受けた者又は相続人(相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者。以下この条において同じ。)、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人若しくは分割によりその事業の全部を承継した法人は、その第1種特定施設開設者の地位を承継する。ただし、当該事業の全部を譲り受けた者又は当該相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人若しくは分割により当該事業の全部を承継した法人が 第31条第1項 《次の各号のいずれかに該当する者は、会員と…》 なることができない。 1 心身の故障により業務を適正に行うことができない者として主務省令で定める者 2 第15条第2項第1号ろからぬまでのいずれかに該当する者 3 営業に関し成年者と同1の行為能力を有 各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

2項 前項の規定により 第1種特定施設開設者 の地位を承継した者は、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

335条 (変更の許可等)

1項 第1種特定施設開設者 は、 第332条第2項第3号 《2 前項の規定により許可を受けようとする…》 者は、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は商号若しくは名称及び住所 2 法人にあつては、その役員の氏名又は名称及び住所 3 取引の対象となる商品又は商品指数 又は第4号に掲げる事項を変更しようとするときは、主務大臣の許可を受けなければならない。

2項 第1種特定施設開設者 は、前項の許可を受けようとするときは、申請書に主務省令で定める書類を添付して、主務大臣に提出しなければならない。

3項 第1種特定施設開設者 は、 第332条第2項第1号 《2 前項の規定により許可を受けようとする…》 者は、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は商号若しくは名称及び住所 2 法人にあつては、その役員の氏名又は名称及び住所 3 取引の対象となる商品又は商品指数 、第2号、第5号、第6号又は第8号に掲げる事項に変更があつたときは遅滞なく、同項第7号に掲げる事項を変更しようとするときはあらかじめ、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

4項 第333条 《許可の基準 主務大臣は、前条第1項の許…》 可の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときは、許可をしなければならない。 1 前条第1項第1号から第3号までに掲げる取引のみをするための施設であること。 2 申請に係る商品が第352条の規定に の規定は、第1項の許可について準用する。

336条 (帳簿の作成等)

1項 第1種特定施設開設者 は、 第1種特定商品市場類似施設 における取引について、主務省令で定めるところにより、帳簿を作成し、これを保存しなければならない。

2項 第1種特定施設開設者 は、毎月、主務省令で定めるところにより、その業務に関し主務省令で定める事項を主務大臣に報告しなければならない。

337条 (施設の廃止の届出等)

1項 第1種特定施設開設者 は、 第1種特定商品市場類似施設 を廃止したときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

2項 第1種特定施設開設者 第1種特定商品市場類似施設 を廃止したときは、その許可は効力を失う。

338条 (報告及び立入検査)

1項 主務大臣は、この法律の施行のため必要があると認めるときは、 第1種特定施設開設者 に対し、その業務に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又はその職員に、第1種特定施設開設者の事務所若しくは営業所に立ち入り、帳簿、書類その他業務に関係のある物件を検査させることができる。

2項 第157条第4項 《4 前3項の規定により立入検査をする職員…》 は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。 及び第5項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。

339条 (業務改善命令)

1項 主務大臣は、 第1種特定施設開設者 の業務の運営に関し、取引の対象となつている 商品 売買等 を業として行つている者又は取引の対象となつている商品指数の対象となる商品の売買等を業として行つている者の利益を害するおそれがあると認めるときその他公益又は取引の公正の確保のため必要かつ適当であると認めるときは、当該第1種特定施設開設者に対し、その業務の運営の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

2項 第158条第2項 《2 主務大臣は、前項の規定による命令を行…》 おうとする場合において必要があると認めるときは、参考人の出頭を求めてその意見を聴取し、若しくは参考人にその意見若しくは報告の提出を求め、又は鑑定人に出頭を求めて鑑定をさせることができる。 の規定は、前項の規定による処分について準用する。

340条 (許可の取消し等)

1項 主務大臣は、 第1種特定施設開設者 が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消し、又は6月以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

1号 この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。

2号 第15条第2項第1号 《2 主務大臣は、第9条の許可の申請が次の…》 各号のいずれかに該当する場合には、前項の規定にかかわらず、同条の許可をしてはならない。 1 発起人のうちに次のいずれかに該当する者があるとき。 い 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者 ろからぬまで(同号にについては、 第190条第1項 《商品先物取引業は、主務大臣の許可を受けた…》 者でなければ、行うことができない。 及び 第342条第1項 《商品第352条の規定による公示に係る上場…》 商品に該当するものであつて、主務省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。又は商品指数同条の規定による公示に係る上場商品指数に該当するか又は類似するものであつて、主務省令で定めるものに限る。以下 の許可の取消しに係る部分並びにこの法律に相当する外国の法令の規定に係る部分に限る。又は 第31条第1項 《次の各号のいずれかに該当する者は、会員と…》 なることができない。 1 心身の故障により業務を適正に行うことができない者として主務省令で定める者 2 第15条第2項第1号ろからぬまでのいずれかに該当する者 3 営業に関し成年者と同1の行為能力を有 各号(第2号を除く。)のいずれかに該当することとなつたとき。

3号 正当な理由がないのに、許可を受けてから3月以内に 第1種特定商品市場類似施設 を開設せず、又は引き続き3月以上当該施設における取引を停止したとき。

4号 不正の手段により 第332条第1項 《商品第352条の規定による公示に係る上場…》 商品に該当しないものに限る。以下この項において同じ。又は商品指数同条の規定による公示に係る上場商品指数に該当するか又は類似するもの以外のものに限る。以下この項において同じ。について次に掲げる取引をする 又は 第335条第1項 《第1種特定施設開設者は、第332条第2項…》 第3号又は第4号に掲げる事項を変更しようとするときは、主務大臣の許可を受けなければならない。 の許可を受けたとき。

5号 第1種特定施設開設者 が開設する 第1種特定商品市場類似施設 第333条第1項 《主務大臣は、前条第1項の許可の申請が次に…》 掲げる基準に適合していると認めるときは、許可をしなければならない。 1 前条第1項第1号から第3号までに掲げる取引のみをするための施設であること。 2 申請に係る商品が第352条の規定による公示に係る 各号に掲げる基準に適合しないこととなつたとき。

2項 第158条第2項 《2 主務大臣は、前項の規定による命令を行…》 おうとする場合において必要があると認めるときは、参考人の出頭を求めてその意見を聴取し、若しくは参考人にその意見若しくは報告の提出を求め、又は鑑定人に出頭を求めて鑑定をさせることができる。 の規定は前項の規定による処分について、 第159条第4項 《4 前3項の規定による許可若しくは認可の…》 取消し又は役員の解任の命令に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。 ただし、主務大臣が当該処分の名あて人となるべき者の業務に関する秘密を保つため必要があると認めるとき、又は公益 の規定は前項の規定による許可の取消しに係る聴聞について準用する。

341条 (名簿)

1項 主務大臣は、 第1種特定施設開設者 に関する 第332条第2項第1号 《2 前項の規定により許可を受けようとする…》 者は、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は商号若しくは名称及び住所 2 法人にあつては、その役員の氏名又は名称及び住所 3 取引の対象となる商品又は商品指数 、第3号及び第4号に掲げる事項その他主務省令で定める事項を記載した第1種特定施設開設者名簿を備えなければならない。

2項 主務大臣は、 第1種特定施設開設者 名簿を公衆の縦覧に供しなければならない。

342条 (第2種特定商品市場類似施設の開設の許可)

1項 商品 第352条 《公示 主務大臣は、次に掲げる場合は、上…》 場商品又は上場商品指数に関する事項その他の主務省令で定める事項を、遅滞なく、官報に公示しなければならない。 1 第9条又は第78条の規定による許可又は不許可の処分をしたとき第15条第11項第80条第4 の規定による公示に係る 上場商品 に該当するものであつて、主務省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。又は商品指数(同条の規定による公示に係る上場商品指数に該当するか又は類似するものであつて、主務省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)について次に掲げる取引をするための施設として政令で定める要件に該当するもの(以下「 第2種特定商品市場類似施設 」という。)を開設しようとする者は、主務大臣の許可を受けなければならない。

1号 商品 について当該商品の 売買等 を業として行つている者が自己の営業のためにその計算において、当該施設を介した当事者間の交渉に基づき価格その他の取引条件を決定する方法その他主務省令で定める方法により行う 先物取引 に類似する取引

2号 商品 指数について当該商品指数の対象となる商品の 売買等 を業として行つている者が自己の営業のためにその計算において、前号に規定する方法により行う 先物取引 に類似する取引

3号 商品 又は商品指数について銀行その他の政令で定める者が自己の営業のためにその計算において、第1号に規定する方法により行う 先物取引 に類似する取引

2項 前項の規定により許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。

1号 氏名又は商号若しくは名称及び住所

2号 法人にあつては、その役員の氏名又は名称及び住所

3号 取引の対象となる 商品 又は商品指数

4号 取引方法

5号 取引の対象となる 商品 又は商品指数ごとの 第2種特定商品市場類似施設 における取引に参加する者(以下この項及び次条において「 第2種特定施設 取引参加者 」という。)の氏名又は商号若しくは名称

6号 第2種特定施設取引参加者 商品 申請に係る商品及び申請に係る商品指数の対象となる商品に限る。)の 売買等 を業として行つている場合の当該商品

7号 第2種特定商品市場類似施設 の開設の予定年月日

8号 その他主務省令で定める事項

3項 前項の申請書には、事業計画書その他主務省令で定める書類を添付しなければならない。

343条 (許可の基準)

1項 主務大臣は、前条第1項の許可の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときは、許可をしなければならない。

1号 前条第1項第1号から第3号までに掲げる取引のみをするための施設であること。

2号 申請に係る取引方法が前条第1項第1号に規定する取引の方法に適合していること。

3号 取引の対象となる 商品 又は取引の対象となる商品指数若しくは当該商品指数に類似する商品指数を上場している商品取引所の健全な運営に支障を及ぼすおそれがないこと。

4号 取引の対象となる 商品 又は取引の対象となる商品指数ごとに、当該商品の 売買等 を業として行つている者又は当該商品指数の対象となる商品の売買等を業として行つている者が 第2種特定施設取引参加者 の過半数を占めること。

5号 その他業務の内容及び方法が公益又は取引の公正の確保のため必要かつ適当なものであること。

2項 主務大臣は、前条第1項の許可の申請が次の各号のいずれかに該当する場合には、前項の規定にかかわらず、同条第1項の許可をしてはならない。

1号 許可申請者が 第31条第1項 《次の各号のいずれかに該当する者は、会員と…》 なることができない。 1 心身の故障により業務を適正に行うことができない者として主務省令で定める者 2 第15条第2項第1号ろからぬまでのいずれかに該当する者 3 営業に関し成年者と同1の行為能力を有 各号のいずれかに該当する者であるとき。

2号 申請書又はこれに添付すべき書類のうち重要な事項について虚偽の記載があるとき。

3項 第15条第5項 《5 主務大臣は、第9条の許可の申請が第1…》 項各号に適合していないと認めるとき、又は第2項各号のいずれかに該当すると認めるときは、あらかじめ申請をした者にその旨を通知し、申請をした者又はその代理人の出頭を求め、釈明のための証拠を提出する機会を与 から第9項までの規定は、前条第1項の許可について準用する。

344条 (業務改善命令)

1項 主務大臣は、 第2種特定施設開設者 の業務の運営に関し、取引の対象となつている 商品 又は取引の対象となつている商品指数若しくは当該商品指数に類似する商品指数を上場している商品取引所の健全な運営に支障を及ぼすおそれがあると認めるとき、取引の対象となつている商品の 売買等 を業として行つている者又は取引の対象となつている商品指数の対象となる商品の売買等を業として行つている者の利益を害するおそれがあると認めるときその他公益又は取引の公正の確保のため必要かつ適当であると認めるときは、当該第2種特定施設開設者に対し、その業務の運営の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

2項 第158条第2項 《2 主務大臣は、前項の規定による命令を行…》 おうとする場合において必要があると認めるときは、参考人の出頭を求めてその意見を聴取し、若しくは参考人にその意見若しくは報告の提出を求め、又は鑑定人に出頭を求めて鑑定をさせることができる。 の規定は、前項の規定による処分について準用する。

345条 (準用)

1項 第334条 《承継 第1種特定施設開設者がその事業の…》 全部を譲り渡し、又は第1種特定施設開設者について相続、合併若しくは分割その事業の全部を承継させるものに限る。があつたときは、その事業の全部を譲り受けた者又は相続人相続人が2人以上ある場合において、その から 第338条 《報告及び立入検査 主務大臣は、この法律…》 の施行のため必要があると認めるときは、第1種特定施設開設者に対し、その業務に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又はその職員に、第1種特定施設開設者の事務所若しくは営業所に立ち入り、帳簿、 まで、 第340条 《許可の取消し等 主務大臣は、第1種特定…》 施設開設者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消し、又は6月以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれら 及び 第341条 《名簿 主務大臣は、第1種特定施設開設者…》 に関する第332条第2項第1号、第3号及び第4号に掲げる事項その他主務省令で定める事項を記載した第1種特定施設開設者名簿を備えなければならない。 2 主務大臣は、第1種特定施設開設者名簿を公衆の縦覧に の規定は、 第2種特定施設開設者 について準用する。この場合において、 第335条第1項 《第1種特定施設開設者は、第332条第2項…》 第3号又は第4号に掲げる事項を変更しようとするときは、主務大臣の許可を受けなければならない。 中「 第332条第2項第3号 《2 前項の規定により許可を受けようとする…》 者は、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は商号若しくは名称及び住所 2 法人にあつては、その役員の氏名又は名称及び住所 3 取引の対象となる商品又は商品指数 又は第4号」とあるのは「 第342条第2項第3号 《2 前項の規定により許可を受けようとする…》 者は、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は商号若しくは名称及び住所 2 法人にあつては、その役員の氏名又は名称及び住所 3 取引の対象となる商品又は商品指数 又は第4号」と、同条第3項中「 第332条第2項第1号 《2 前項の規定により許可を受けようとする…》 者は、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は商号若しくは名称及び住所 2 法人にあつては、その役員の氏名又は名称及び住所 3 取引の対象となる商品又は商品指数 、第2号、第5号、第6号又は第8号」とあるのは「 第342条第2項第1号 《2 前項の規定により許可を受けようとする…》 者は、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は商号若しくは名称及び住所 2 法人にあつては、その役員の氏名又は名称及び住所 3 取引の対象となる商品又は商品指数 、第2号、第5号、第6号又は第8号」と、同条第4項中「 第333条 《許可の基準 主務大臣は、前条第1項の許…》 可の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときは、許可をしなければならない。 1 前条第1項第1号から第3号までに掲げる取引のみをするための施設であること。 2 申請に係る商品が第352条の規定に 」とあるのは「 第343条 《許可の基準 主務大臣は、前条第1項の許…》 可の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときは、許可をしなければならない。 1 前条第1項第1号から第3号までに掲げる取引のみをするための施設であること。 2 申請に係る取引方法が前条第1項第1 」と、 第336条第1項 《第1種特定施設開設者は、第1種特定商品市…》 場類似施設における取引について、主務省令で定めるところにより、帳簿を作成し、これを保存しなければならない。 及び 第337条 《施設の廃止の届出等 第1種特定施設開設…》 者は、第1種特定商品市場類似施設を廃止したときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。 2 第1種特定施設開設者が第1種特定商品市場類似施設を廃止したときは、その許可は効力を失う。 中「 第1種特定商品市場類似施設 」とあるのは「 第2種特定商品市場類似施設 」と、 第340条第1項第2号 《主務大臣は、第1種特定施設開設者が次の各…》 号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消し、又は6月以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反 中「 第342条第1項 《商品第352条の規定による公示に係る上場…》 商品に該当するものであつて、主務省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。又は商品指数同条の規定による公示に係る上場商品指数に該当するか又は類似するものであつて、主務省令で定めるものに限る。以下 」とあるのは「 第332条第1項 《商品第352条の規定による公示に係る上場…》 商品に該当しないものに限る。以下この項において同じ。又は商品指数同条の規定による公示に係る上場商品指数に該当するか又は類似するもの以外のものに限る。以下この項において同じ。について次に掲げる取引をする 」と、同項第3号中「第1種特定商品市場類似施設」とあるのは「第2種特定商品市場類似施設」と、同項第4号中「 第332条第1項 《商品第352条の規定による公示に係る上場…》 商品に該当しないものに限る。以下この項において同じ。又は商品指数同条の規定による公示に係る上場商品指数に該当するか又は類似するもの以外のものに限る。以下この項において同じ。について次に掲げる取引をする 又は 第335条第1項 《第1種特定施設開設者は、第332条第2項…》 第3号又は第4号に掲げる事項を変更しようとするときは、主務大臣の許可を受けなければならない。 」とあるのは「 第342条第1項 《商品第352条の規定による公示に係る上場…》 商品に該当するものであつて、主務省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。又は商品指数同条の規定による公示に係る上場商品指数に該当するか又は類似するものであつて、主務省令で定めるものに限る。以下 又は 第345条 《準用 第334条から第338条まで、第…》 340条及び第341条の規定は、第2種特定施設開設者について準用する。 この場合において、第335条第1項中「第332条第2項第3号又は第4号」とあるのは「第342条第2項第3号又は第4号」と、同条第 において準用する 第335条第1項 《第1種特定施設開設者は、第332条第2項…》 第3号又は第4号に掲げる事項を変更しようとするときは、主務大臣の許可を受けなければならない。 」と、同項第5号中「第1種特定商品市場類似施設」とあるのは「第2種特定商品市場類似施設」と、「 第333条第1項 《主務大臣は、前条第1項の許可の申請が次に…》 掲げる基準に適合していると認めるときは、許可をしなければならない。 1 前条第1項第1号から第3号までに掲げる取引のみをするための施設であること。 2 申請に係る商品が第352条の規定による公示に係る 各号」とあるのは「 第343条第1項 《主務大臣は、前条第1項の許可の申請が次に…》 掲げる基準に適合していると認めるときは、許可をしなければならない。 1 前条第1項第1号から第3号までに掲げる取引のみをするための施設であること。 2 申請に係る取引方法が前条第1項第1号に規定する取 各号」と、 第341条第1項 《主務大臣は、第1種特定施設開設者に関する…》 第332条第2項第1号、第3号及び第4号に掲げる事項その他主務省令で定める事項を記載した第1種特定施設開設者名簿を備えなければならない。 中「 第332条第2項第1号 《2 前項の規定により許可を受けようとする…》 者は、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は商号若しくは名称及び住所 2 法人にあつては、その役員の氏名又は名称及び住所 3 取引の対象となる商品又は商品指数 、第3号及び第4号」とあるのは「 第342条第2項第1号 《2 前項の規定により許可を受けようとする…》 者は、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は商号若しくは名称及び住所 2 法人にあつては、その役員の氏名又は名称及び住所 3 取引の対象となる商品又は商品指数 、第3号及び第4号」と、「 第1種特定施設開設者 名簿」とあるのは「第2種特定施設開設者名簿」と、同条第2項中「第1種特定施設開設者名簿」とあるのは「第2種特定施設開設者名簿」と読み替えるものとする。

346条 (商品市場の開設等に係る経過措置)

1項 商品 又は商品指数が 上場商品 又は上場商品指数となり、かつ、その旨が 第352条 《公示 主務大臣は、次に掲げる場合は、上…》 場商品又は上場商品指数に関する事項その他の主務省令で定める事項を、遅滞なく、官報に公示しなければならない。 1 第9条又は第78条の規定による許可又は不許可の処分をしたとき第15条第11項第80条第4 の規定により公示された場合において、当該公示の際現に当該商品又は当該商品指数に係る 第331条第1号 《商品市場類似施設の開設の禁止の適用除外 …》 第331条 第6条の規定は、次に掲げる施設については、適用しない。 1 商品第352条の規定による公示に係る上場商品に該当しないものに限る。以下この条において同じ。又は商品指数同条の規定による公示に係 又は第2号に掲げる施設が開設されており、かつ、当該施設において決済を結了していない 先物取引 に類似する取引が存するときは、当該取引の決済のためにする先物取引に類似する取引及びその取引がなされる施設の開設については、 第6条 《商品市場類似施設の開設の禁止 何人も、…》 商品又は商品指数これに類似する指数を含む。について先物取引に類似する取引をするための施設取引所金融商品市場を除く。を開設してはならない。 2 何人も、前項の施設において先物取引に類似する取引をしてはな の規定は適用しない。

2項 商品 又は商品指数が 上場商品 第342条第1項 《商品第352条の規定による公示に係る上場…》 商品に該当するものであつて、主務省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。又は商品指数同条の規定による公示に係る上場商品指数に該当するか又は類似するものであつて、主務省令で定めるものに限る。以下 に規定する商品に限る。又は上場商品指数(同項に規定する商品指数に限る。)となり、かつ、その旨が 第352条 《公示 主務大臣は、次に掲げる場合は、上…》 場商品又は上場商品指数に関する事項その他の主務省令で定める事項を、遅滞なく、官報に公示しなければならない。 1 第9条又は第78条の規定による許可又は不許可の処分をしたとき第15条第11項第80条第4 の規定により公示された場合において、当該公示の際現に当該商品又は当該商品指数に係る 第331条第2号 《商品市場類似施設の開設の禁止の適用除外 …》 第331条 第6条の規定は、次に掲げる施設については、適用しない。 1 商品第352条の規定による公示に係る上場商品に該当しないものに限る。以下この条において同じ。又は商品指数同条の規定による公示に係 に掲げる施設が開設されているときは、当該公示の日から起算して1月を経過する日までの間に限り、当該施設の開設者は、 第342条第1項 《商品第352条の規定による公示に係る上場…》 商品に該当するものであつて、主務省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。又は商品指数同条の規定による公示に係る上場商品指数に該当するか又は類似するものであつて、主務省令で定めるものに限る。以下 の許可を受けたものとみなす。

3項 第1項の規定は、前項の規定により 第342条第1項 《商品第352条の規定による公示に係る上場…》 商品に該当するものであつて、主務省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。又は商品指数同条の規定による公示に係る上場商品指数に該当するか又は類似するものであつて、主務省令で定めるものに限る。以下 の許可を受けたものとみなされた者が当該公示の日から1月を経過した日において同項の許可を受けておらず、かつ、当該許可を受けたとみなされた者が開設する施設において決済を結了していない 先物取引 に類似する取引が存する場合における当該取引の決済のためにする先物取引に類似する取引及びその取引がなされる施設の開設について準用する。

4項 商品 第352条 《公示 主務大臣は、次に掲げる場合は、上…》 場商品又は上場商品指数に関する事項その他の主務省令で定める事項を、遅滞なく、官報に公示しなければならない。 1 第9条又は第78条の規定による許可又は不許可の処分をしたとき第15条第11項第80条第4 の規定による公示に係る 上場商品 に該当しないものとなり又は商品指数が同条の規定による公示に係る上場商品指数に該当するか若しくは類似するもの以外のものとなり、かつ、その旨が同条の規定により公示された場合において、当該公示の際現に当該商品又は当該商品指数に係る 第331条第3号 《商品市場類似施設の開設の禁止の適用除外 …》 第331条 第6条の規定は、次に掲げる施設については、適用しない。 1 商品第352条の規定による公示に係る上場商品に該当しないものに限る。以下この条において同じ。又は商品指数同条の規定による公示に係 に掲げる施設が開設されているときは、当該施設の開設者は 第332条第1項 《商品第352条の規定による公示に係る上場…》 商品に該当しないものに限る。以下この項において同じ。又は商品指数同条の規定による公示に係る上場商品指数に該当するか又は類似するもの以外のものに限る。以下この項において同じ。について次に掲げる取引をする の許可を受けたものとみなす。ただし、当該施設が 第331条第1号 《商品市場類似施設の開設の禁止の適用除外 …》 第331条 第6条の規定は、次に掲げる施設については、適用しない。 1 商品第352条の規定による公示に係る上場商品に該当しないものに限る。以下この条において同じ。又は商品指数同条の規定による公示に係 に掲げる施設に該当するものであるときは、この限りでない。

347条 (政令への委任)

1項 第331条 《商品市場類似施設の開設の禁止の適用除外 …》 第6条の規定は、次に掲げる施設については、適用しない。 1 商品第352条の規定による公示に係る上場商品に該当しないものに限る。以下この条において同じ。又は商品指数同条の規定による公示に係る上場商品 から前条までに定めるもののほか、 第1種特定商品市場類似施設 及び 第2種特定商品市場類似施設 の開設等に関し必要な事項は、政令で定める。

348条 (他の法令との関係)

1項 取引所金融 商品 市場に類似する施設に該当するものについては、 第6条 《商品市場類似施設の開設の禁止 何人も、…》 商品又は商品指数これに類似する指数を含む。について先物取引に類似する取引をするための施設取引所金融商品市場を除く。を開設してはならない。 2 何人も、前項の施設において先物取引に類似する取引をしてはな の規定を適用せず、 金融商品取引法 の定めるところによるものとする。

349条 (特定店頭商品デりバてィブ取引業者の届出等)

1項 対象外店頭商品デりバてィブ取引 のうち、 第352条 《公示 主務大臣は、次に掲げる場合は、上…》 場商品又は上場商品指数に関する事項その他の主務省令で定める事項を、遅滞なく、官報に公示しなければならない。 1 第9条又は第78条の規定による許可又は不許可の処分をしたとき第15条第11項第80条第4 の規定による公示に係る 上場商品 に該当する 商品 取引対象商品 とする 店頭商品デりバてィブ取引 又は同条の規定による公示に係る上場商品指数に該当し、若しくは類似する商品指数を取引の対象とする店頭商品デりバてィブ取引(以下「 特定店頭商品デりバてィブ取引 」という。)を業として行おうとする者は、主務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を主務大臣に届け出なければならない。 特定店頭商品デりバてィブ取引 を業として行う者(以下「 特定店頭商品デりバてィブ取引業者 」という。)が届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。

1号 氏名又は商号若しくは名称

2号 営業所又は事務所の名称及び所在地

3号 特定店頭商品デりバてィブ取引 の対象となる 商品 又は商品指数

4号 その他主務省令で定める事項

2項 主務大臣は、 特定店頭商品デりバてィブ取引 業者の名簿を作成し、これを公衆の縦覧に供しなければならない。

3項 第214条の3第1項 《商品先物取引業者は、次に掲げる行為をして…》 はならない。 1 商品デりバてィブ取引取引の公正を害するおそれがないものとして政令で定める取引を除く。以下この条において同じ。につき、当該商品デりバてィブ取引について顧客信託会社等が、信託契約に基づい 、第3項及び第5項の規定は 特定店頭商品デりバてィブ取引 業者について、同条第2項及び第4項の規定は特定店頭商品デりバてィブ取引業者の顧客について、それぞれ準用する。この場合において、同条第1項各号及び第2項各号中「 商品 デりバてィブ取引」とあるのは、「特定店頭商品デりバてィブ取引」と読み替えるものとする。

4項 特定店頭商品デりバてィブ取引 業者は、特定店頭商品デりバてィブ取引について、主務省令で定めるところにより、帳簿を作成し、これを保存しなければならない。

5項 主務大臣は、この法律の施行のため必要があると認めるときは、 特定店頭商品デりバてィブ取引 業者に対し、その特定店頭商品デりバてィブ取引に関する業務(以下「 特定 店頭商品デりバてィブ取引 業務 」という。)に関し報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に、特定店頭商品デりバてィブ取引業者の営業所若しくは事務所に立ち入り、特定店頭商品デりバてィブ取引業務の状況若しくは特定店頭商品デりバてィブ取引業務に関する帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

6項 第157条第4項 《4 前3項の規定により立入検査をする職員…》 は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。 及び第5項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。

7項 主務大臣は、 商品 市場における秩序の維持のため必要かつ適当であると認めるときは、その必要の限度において、 特定店頭商品デりバてィブ取引 業者に対し、特定店頭商品デりバてィブ取引業務の運営を改善するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

8項 主務大臣は、 特定店頭商品デりバてィブ取引 業者がこの法律、この法律に基づく命令又はこの法律に基づいてする主務大臣の処分に違反したときは、当該特定店頭商品デりバてィブ取引業者に対し、3月以内の期間を定めて特定店頭商品デりバてィブ取引業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。

9項 商品 又は商品指数が 上場商品 又は上場商品指数となり、かつ、その旨が 第352条 《公示 主務大臣は、次に掲げる場合は、上…》 場商品又は上場商品指数に関する事項その他の主務省令で定める事項を、遅滞なく、官報に公示しなければならない。 1 第9条又は第78条の規定による許可又は不許可の処分をしたとき第15条第11項第80条第4 の規定により公示された場合において、当該公示の際現に当該商品又は当該上場商品指数若しくは当該上場商品指数に類似する商品指数を対象として 特定店頭商品デりバてィブ取引 を業として行つている者は、当該公示の日から起算して1月を経過するまでの間に、第1項の届出をしなければならない。

349条の2 (外国商品先物取引規制当局に対する調査協力)

1項 主務大臣は、この法律に相当する外国の法令を執行する当局(以下この条において「 外国 商品 先物取引規制当局 」という。)から、その所掌に属する当該この法律に相当する外国の法令を執行するために行う行政上の調査に関し、協力の要請があつた場合において、当該要請に応ずることが相当と認めるときは、当該要請に応ずるために必要かつ適当であると認められる範囲内において、当該外国にある者を相手方として商品デりバてィブ取引を行う者その他関係人又は参考人に対して、参考となるべき報告又は資料の提出を命ずることができる。

2項 主務大臣は、次の各号のいずれかに該当する場合には、前項の規定による処分をすることができない。

1号 我が国が行う同種の要請に応ずる旨の当該 外国商品先物取引規制当局 の保証がないとき。

2号 当該 外国商品先物取引規制当局 の要請に基づき当該処分をすることが我が国における 商品 の公正な価格の形成又は生産及び流通に重大な悪影響を及ぼし、その他我が国の利益を害するおそれがあると認められるとき。

3号 当該 外国商品先物取引規制当局 において、前項の規定による処分により提出された報告又は資料の内容が、その職務の遂行に資する目的以外の目的で使用されるおそれがあると認められるとき。

3項 第1項の協力の要請が 外国商品先物取引規制当局 による当該この法律に相当する外国の法令に基づく行政処分(当該処分を受ける者の権利を制限し、又はこれに義務を課すものに限る。)を目的とする場合には、当該要請に応ずるに当たつて、主務大臣は、外務大臣に協議するものとする。

4項 第1項の規定による処分により提出された報告又は資料については、その内容が外国における裁判所又は裁判官の行う刑事手続に使用されないよう適切な措置がとられなければならない。

5項 前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

350条 (参考人等の費用の請求)

1項 第15条第9項 《9 主務大臣は、第5項の意見の聴取を行う…》 ため必要があると認めるときは、参考人の出頭を求めてその意見を聴取し、若しくは参考人にその意見若しくは報告の提出を求め、又は鑑定人に出頭を求めて鑑定をさせることができる。 第80条第4項 《4 第15条第4項から第11項までの規定…》 は、第78条の許可について準用する。第133条第3項 《3 第15条第5項から第9項までの規定は…》 、前条第1項の認可について準用する。第146条第4項 《4 第15条第5項から第11項までの規定…》 は、前条第1項の認可について準用する。 この場合において、第15条第10項中「第3号」とあるのは、「第6号」と読み替えるものとする。第155条第6項 《6 会員商品取引所についての第1項の認可…》 であつて次の各号に掲げる事項に係るものについては、当該各号に定める規定を準用する。 1 商品市場の開設若しくは商品市場に関する第11条第2項第13号に掲げる事項の変更次号に掲げるものを除く。、会員商品第156条第7項 《7 第1項の認可であつて、当該認可が株式…》 会社商品取引所の業務規程に係るものである場合においては、次の各号に掲げる事項に係るものについては、当該各号に定める規定を準用する。 1 商品市場の開設若しくは商品市場に関する第102条第1項第4号、第第169条第3項 《3 第15条第5項から第9項までの規定は…》 、第167条の許可について準用する。 第173条第4項 《4 第169条第1項第1号に係る部分を除…》 く。、第2項第2号に係る部分に限る。及び第3項の規定は、第1項の承認について準用する。 において準用する場合を含む。)、 第194条 《処分の手続 第15条第5項から第9項ま…》 での規定は、第190条第1項の許可について準用する。第201条第2項 《2 第15条第5項から第9項までの規定は…》 、前項の規定による登録の拒否について準用する。第229条 《処分の手続 第15条第5項から第9項ま…》 での規定は、第225条第1項及び前条第1項の認可について準用する。第240条 《商品先物取引業者の自主的努力の尊重 主…》 務大臣は、商品先物取引業者を監督するに当たつては、業務の運営についての商品先物取引業者の自主的な努力を尊重するよう配慮しなければならない。 の二十五、 第248条第2項 《2 第15条第5項から第9項までの規定は…》 、第245条の認可について準用する。第280条第2項 《2 第15条第5項から第9項までの規定は…》 、前条第1項の認可について準用する。第333条第3項 《3 第15条第5項から第9項までの規定は…》 、前条第1項の許可について準用する。 第335条第4項 《4 第333条の規定は、第1項の許可につ…》 いて準用する。 において準用する場合を含む。及び 第343条第3項 《3 第15条第5項から第9項までの規定は…》 、前条第1項の許可について準用する。 第345条 《準用 第334条から第338条まで、第…》 340条及び第341条の規定は、第2種特定施設開設者について準用する。 この場合において、第335条第1項中「第332条第2項第3号又は第4号」とあるのは「第342条第2項第3号又は第4号」と、同条第 において読み替えて準用する 第335条第4項 《4 第333条の規定は、第1項の許可につ…》 いて準用する。 において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、 第96条の22第3項 《3 主務大臣は、第1項の規定による処分を…》 行おうとする場合において必要があると認めるときは、参考人の出頭を求めてその意見を聴取し、若しくは参考人にその意見若しくは報告の提出を求め、又は鑑定人に出頭を求めて鑑定をさせることができる。同条第5項、 第96条の34第3項 《3 第96条の22第3項の規定は第1項の…》 規定による処分について、同条第4項の規定は第1項の規定による認可の取消しに係る聴聞について準用する。 及び第4項、 第96条の40第5項 《5 第96条の22第3項の規定は第1項又…》 は第2項の規定による処分について、同条第4項の規定は第1項又は第2項の規定による認可の取消し又は役員の解任の命令に係る聴聞について準用する。 並びに 第96条の43 《監督上の処分等に係る規定の準用 第96…》 条の36第2項及び第96条の40第1項の規定は株式会社商品取引所を子会社とする商品取引所及び商品取引所持株会社を子会社とする商品取引所について、第96条の36第2項、第96条の三十九及び第96条の40 において準用する場合を含む。又は 第158条第2項 《2 主務大臣は、前項の規定による命令を行…》 おうとする場合において必要があると認めるときは、参考人の出頭を求めてその意見を聴取し、若しくは参考人にその意見若しくは報告の提出を求め、又は鑑定人に出頭を求めて鑑定をさせることができる。 第159条第5項 《5 前条第2項の規定は、第1項から第3項…》 までの規定による処分について準用する。第160条第2項 《2 第158条第2項の規定は前項の規定に…》 よる処分について、前条第4項の規定は前項の規定による会員の除名若しくは取引参加者の取引資格の取消し又は役員の解任の命令に係る聴聞について準用する。第187条 《聴聞等の方法の特例の規定の準用 第15…》 8条第2項の規定は前2条の規定による処分について、第159条第4項の規定は前条の規定による許可、承認若しくは認可の取消し又は役員の解任の命令に係る聴聞について準用する。第204条第3項 《3 第158条第2項の規定は第1項の規定…》 による処分について、第159条第4項の規定は第1項の規定による登録の取消しに係る聴聞について準用する。 第240条の11 《準用 第200条から第208条までの規…》 定は、商品先物取引仲介業者について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 において準用する場合を含む。)、 第206条第6項 《6 第158条第2項の規定は、前項の規定…》 による命令について準用する。 第240条の11 《準用 第200条から第208条までの規…》 定は、商品先物取引仲介業者について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 において準用する場合を含む。)、 第237条 《聴聞等の方法の特例の規定の準用 第15…》 8条第2項の規定は第232条第1項若しくは第2項又は前3条の規定による処分について、第159条第4項の規定は第235条第3項又は前条の規定による許可の取消し又は役員の解任の命令に係る聴聞について準用す第240条 《商品先物取引業者の自主的努力の尊重 主…》 務大臣は、商品先物取引業者を監督するに当たつては、業務の運営についての商品先物取引業者の自主的な努力を尊重するよう配慮しなければならない。 の二十五、 第266条 《聴聞等の方法の特例の規定の準用 第15…》 8条第2項の規定は前2条の規定による処分について、第159条第4項の規定は前条の規定による認可の取消し又は役員の解任の命令に係る聴聞について準用する。第324条第2項 《2 第158条第2項の規定は前条及び前項…》 の規定による処分について、第159条第4項の規定は前項の規定による認可の取消しに係る聴聞について準用する。第339条第2項 《2 第158条第2項の規定は、前項の規定…》 による処分について準用する。第340条第2項 《2 第158条第2項の規定は前項の規定に…》 よる処分について、第159条第4項の規定は前項の規定による許可の取消しに係る聴聞について準用する。 第345条 《準用 第334条から第338条まで、第…》 340条及び第341条の規定は、第2種特定施設開設者について準用する。 この場合において、第335条第1項中「第332条第2項第3号又は第4号」とあるのは「第342条第2項第3号又は第4号」と、同条第 において準用する場合を含む。及び 第344条第2項 《2 第158条第2項の規定は、前項の規定…》 による処分について準用する。 において準用する場合を含む。)の規定により出頭又は鑑定を命ぜられた参考人又は鑑定人は、政令で定めるところにより、旅費、日当その他の費用を請求することができる。

351条 (発起人等の数の計算)

1項 第10条 《設立要件 会員商品取引所を設立するには…》 、開設する商品市場ごとに会員になろうとする20人以上の者が発起人とならなければならない。 2 発起人については、次の各号に掲げる商品市場の区分に応じ、当該各号に定める者が、それぞれ、1の商品市場におけ第69条第6号 《会員商品取引所の解散 第69条 会員商品…》 取引所は、次に掲げる事由によつて解散する。 1 定款で定めた存続期間の満了又は解散事由の発生 2 会員総会の決議 3 合併合併により当該会員商品取引所が消滅する場合の当該合併に限る。第71条及び第72第70条 《一部の商品市場の閉鎖 会員商品取引所は…》 、その開設する商品市場において取引をする会員の数が10人以下となつたときは、前条第6号に掲げる事由により解散する場合を除くほか、当該商品市場における取引を停止し、第155条第1項の規定による定款の変更第80条第1項第2号 《主務大臣は、第78条の許可の申請が次に掲…》 げる基準に適合していると認めるときは、許可をしなければならない。 1 許可申請者が株式会社でその資本金の額が政令で定める金額以上のものであること。 2 申請に係る商品市場が、次に掲げる商品市場の区分に第94条第1項第3号 《株式会社商品取引所が次の各号のいずれかに…》 該当するときは、第78条の許可は、効力を失う。 1 業務規程で定めた株式会社商品取引所としての存続期間の満了 2 分割により事業の全部を承継させ、又は事業の全部を譲渡したとき。 3 取引参加者の数がす第95条 《一部の商品市場の閉鎖 株式会社商品取引…》 所は、その開設する商品市場において取引をする取引参加者の数が10人以下となつたときは、前条第1項第3号に該当する場合を除くほか、当該商品市場における取引を停止し、第156条第1項の規定による業務規程の 又は 第155条第3項第1号 《3 主務大臣は、会員商品取引所から第1項…》 の認可の申請があつた場合において、当該申請が次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める基準に適合していると認めるときは、認可をしなければならない。 1 商品市場の開設に係るもの次号に掲げるものを除く いに規定する発起人、会員若しくは会員になろうとする者又は 取引参加者 の数の計算については、二以上の 商品 市場について 上場商品 構成品等の 売買等 を業として行つている者は、当該商品市場の一ごとに1人とみなす。

352条 (公示)

1項 主務大臣は、次に掲げる場合は、 上場商品 又は上場商品指数に関する事項その他の主務省令で定める事項を、遅滞なく、官報に公示しなければならない。

1号 第9条 《設立の許可 会員商品取引所を設立しよう…》 とする者は、主務大臣の許可を受けなければならない。 又は 第78条 《株式会社商品取引所の許可 株式会社商品…》 取引所になろうとする者は、主務大臣の許可を受けなければならない。 の規定による許可又は不許可の処分をしたとき( 第15条第11項 《11 主務大臣が前項の期間内に同項の通知…》 を発しなかつたときは、その期間満了の日に第9条の許可があつたものとみなす。 第80条第4項 《4 第15条第4項から第11項までの規定…》 は、第78条の許可について準用する。 及び 第146条第4項 《4 第15条第5項から第11項までの規定…》 は、前条第1項の認可について準用する。 この場合において、第15条第10項中「第3号」とあるのは、「第6号」と読み替えるものとする。 において準用する場合を含む。)の規定による場合を含む。)。

2号 商品 市場について 第11条第4項 《4 会員商品取引所の定款には、第2項各号…》 に掲げる事項のほか、会員商品取引所の存続期間、商品市場の開設期限又は範囲変更期間商品市場第155条第3項第2号に規定する期限付商品市場を除く。における上場商品又は上場商品指数の範囲の変更廃止又は範囲の 又は 第102条第3項 《3 株式会社商品取引所の業務規程には、第…》 1項各号に掲げる事項のほか、株式会社商品取引所としての存続期間、商品市場の開設期限又は範囲変更期間商品市場第156条第5項第2号に規定する期限付商品市場を除く。における上場商品又は上場商品指数の範囲の の開設期限を経過したとき又は範囲変更期間が終了したとき。

3号 第14条第1項 《発起人は、創立総会終了後、遅滞なく、第9…》 条の許可の申請書に次に掲げる事項を記載して、主務大臣に提出しなければならない。 1 名称 2 事務所の所在地 3 上場商品又は上場商品指数 4 役員の氏名及び住所 5 会員の氏名又は商号若しくは名称及 又は 第79条第1項 《前条の許可を受けようとする者は、次に掲げ…》 る事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。 1 商号 2 資本金の額 3 本店、支店その他の営業所の所在地 4 上場商品又は上場商品指数 5 役員の氏名又は名称及び住所 6 取引参加者 の規定による許可の申請書の提出があつたとき。

4号 第69条 《会員商品取引所の解散 会員商品取引所は…》 、次に掲げる事由によつて解散する。 1 定款で定めた存続期間の満了又は解散事由の発生 2 会員総会の決議 3 合併合併により当該会員商品取引所が消滅する場合の当該合併に限る。第71条及び第72条におい の規定による解散(同条第5号に掲げる事由による解散を除く。又は 第94条第1項 《株式会社商品取引所が次の各号のいずれかに…》 該当するときは、第78条の許可は、効力を失う。 1 業務規程で定めた株式会社商品取引所としての存続期間の満了 2 分割により事業の全部を承継させ、又は事業の全部を譲渡したとき。 3 取引参加者の数がす の規定による許可の失効があつたとき。

5号 第132条第1項 《組織変更は、主務大臣の認可を受けなければ…》 、その効力を生じない。 又は 第145条第1項 《商品取引所を全部又は一部の当事者とする合…》 併合併後存続する者又は合併により設立される者が商品取引所であるものに限る。は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 の規定による認可又は不認可の処分をしたとき。

6号 第132条第2項 《2 前項の認可を受けようとする者は、組織…》 変更後株式会社商品取引所について第79条第1項第1号から第3号まで、第5号及び第6号に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。 又は 第145条第2項 《2 前項の認可を受けようとする者は、合併…》 後存続する商品取引所又は合併により設立される商品取引所以下「合併後の商品取引所」という。について次に掲げる事項合併後の商品取引所が会員商品取引所である場合にあつては、第2号に掲げるものを除く。を記載し の規定による認可の申請書の提出があつたとき。

7号 第155条第1項 《商品取引所の定款の変更は、主務大臣の認可…》 を受けなければ、その効力を生じない。 又は 第156条第1項 《商品取引所の業務規程、受託契約準則、紛争…》 処理規程又は市場取引監視委員会規程の変更は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 ただし、業務規程の軽微な変更であつて主務省令で定めるものについては、この限りでない。 の規定による認可又は不認可の処分( 上場商品 又は上場商品指数の範囲の変更に係るものに限る。)をしたとき( 第155条第6項第2号 《6 会員商品取引所についての第1項の認可…》 であつて次の各号に掲げる事項に係るものについては、当該各号に定める規定を準用する。 1 商品市場の開設若しくは商品市場に関する第11条第2項第13号に掲げる事項の変更次号に掲げるものを除く。、会員商品 又は 第156条第7項第2号 《7 第1項の認可であつて、当該認可が株式…》 会社商品取引所の業務規程に係るものである場合においては、次の各号に掲げる事項に係るものについては、当該各号に定める規定を準用する。 1 商品市場の開設若しくは商品市場に関する第102条第1項第4号、第 において準用する 第15条第11項 《11 主務大臣が前項の期間内に同項の通知…》 を発しなかつたときは、その期間満了の日に第9条の許可があつたものとみなす。 の規定による場合を含む。)。

8号 第155条第2項 《2 商品取引所は、前項の認可を受けようと…》 するときは、申請書に主務省令で定める書類を添付して、主務大臣に提出しなければならない。 又は 第156条第2項 《2 商品取引所は、前項の認可を受けようと…》 するときは、申請書に主務省令で定める書類を添付して、主務大臣に提出しなければならない。 の規定による認可( 上場商品 又は上場商品指数の範囲の変更(廃止又は範囲の縮小を除く。)に係るものに限る。)の申請書の提出があつたとき。

9号 第159条第1項第1号 《主務大臣は、商品取引所が次の各号のいずれ…》 かに該当する場合において、公益若しくは取引の信義則の確保のため又は委託者の保護のため必要かつ適当であると認めるときは、当該商品取引所に対し、当該各号に定める処分をすることができる。 1 この法律等、第 若しくは第2号又は第2項の規定により 第9条 《設立の許可 会員商品取引所を設立しよう…》 とする者は、主務大臣の許可を受けなければならない。 又は 第78条 《株式会社商品取引所の許可 株式会社商品…》 取引所になろうとする者は、主務大臣の許可を受けなければならない。 の許可の取消しをしたとき。

10号 第159条第1項第2号 《主務大臣は、商品取引所が次の各号のいずれ…》 かに該当する場合において、公益若しくは取引の信義則の確保のため又は委託者の保護のため必要かつ適当であると認めるときは、当該商品取引所に対し、当該各号に定める処分をすることができる。 1 この法律等、第 又は第2項の規定による定款の変更の認可( 上場商品 又は上場商品指数の範囲の変更に係るものに限る。)の取消しをしたとき。

353条 (外国法人等に対するこの法律の規定の適用に当たつての技術的読替え等)

1項 商品 先物取引業者が外国の法令に準拠して設立された法人又は外国に住所を有する者である場合において、当該商品先物取引業者に対するこの法律の規定の適用に当たつての技術的読替えその他この法律の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

354条 (主務大臣、主務省令及び権限の委任)

1項 この法律における主務大臣は、次のとおりとする。

1号 農林水産省関係 商品 商品のうち政令で指定するものをいう。以下同じ。)のみを 上場商品 とする商品市場若しくはその対象となる物品が農林水産省関係商品のみである商品指数を上場商品指数とする商品市場(以下「 農林水産省関係商品市場 」という。)のみを開設する商品取引所、 農林水産省関係商品市場 のみを開設する 株式会社商品取引所 主要株主 第96条の19第1項 《地方公共団体その他の政令で定める者以下こ…》 の条、第96条の28第4項及び第96条の31において「地方公共団体等」という。は、第86条第1項本文の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認可を受けて、株式会社商品取引所の総株主 の認可を受けた者をいう。以下この条において同じ。)、農林水産省関係商品市場のみを開設する株式会社商品取引所を子会社とする商品取引所持株会社若しくは商品取引所持株会社の主要株主( 第96条の31第1項 《地方公共団体等は、第96条の28第1項本…》 文の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認可を受けて、商品取引所持株会社の総株主の議決権の保有基準割合以上100分の五十以下の数の対象議決権を取得し、又は保有することができる。 の認可を受けた者をいう。以下この条において同じ。)、農林水産省関係商品市場のみに係る商品取引債務引受業を行う商品取引清算機関、農林水産省関係商品のみ若しくはその対象となる物品が農林水産省関係商品のみである商品指数のみについて取引をするための 第1種特定商品市場類似施設 若しくは 第2種特定商品市場類似施設 の開設者又は農林水産省関係商品のみを対象とした 特定店頭商品デりバてィブ取引 に係る特定店頭商品デりバてィブ取引業者については、農林水産大臣

2号 経済産業省関係 商品 商品のうち農林水産省関係商品以外のものをいう。以下同じ。)のみを 上場商品 とする商品市場若しくはその対象となる物品若しくは電力が経済産業省関係商品のみである商品指数を上場商品指数とする商品市場(以下「 経済産業省関係商品市場 」という。)のみを開設する商品取引所、 経済産業省関係商品市場 のみを開設する 株式会社商品取引所 主要株主 、経済産業省関係商品市場のみを開設する株式会社商品取引所を子会社とする商品取引所持株会社若しくは商品取引所持株会社の主要株主、経済産業省関係商品市場のみに係る商品取引債務引受業を行う商品取引清算機関、経済産業省関係商品のみ若しくはその対象となる物品若しくは電力が経済産業省関係商品のみである商品指数のみについて取引をするための 第1種特定商品市場類似施設 若しくは 第2種特定商品市場類似施設 の開設者又は経済産業省関係商品のみを対象とした 特定店頭商品デりバてィブ取引 に係る特定店頭商品デりバてィブ取引業者については、経済産業大臣

3号 商品 取引所、 株式会社商品取引所 主要株主 、商品取引所持株会社、商品取引所持株会社の主要株主、商品取引清算機関、 第1種特定商品市場類似施設 の開設者、 第2種特定商品市場類似施設 の開設者若しくは 特定店頭商品デりバてィブ取引 業者であつて前2号に掲げるもの以外のもの又は商品先物取引業者、商品先物取引仲介業者、商品先物取引 協会 若しくは委託者保護基金については、農林水産大臣及び経済産業大臣

2項 この法律において主務省令は、農林水産省令、経済産業省令とする。

3項 主務大臣は、政令で定めるところにより、この法律に基づく権限の一部を地方支分部局の長に行なわせることができる。

354条の2 (内閣総理大臣との関係)

1項 主務大臣は、 商品 取引所又は商品取引所持株会社に対し、次に掲げる処分をする場合には、あらかじめ、内閣総理大臣に通知するものとする。

1号 第96条の三十八又は 第96条の40第1項 《主務大臣は、商品取引所持株会社がこの法律…》 等に違反したとき、商品取引所持株会社の行為がその子会社である株式会社商品取引所の業務の健全かつ適切な運営を損なうおそれがあると認めるとき、又は商品取引所持株会社の子会社の行為が当該商品取引所持株会社の の規定による 第96条の25第1項 《株式会社商品取引所を子会社としようとする…》 又は株式会社商品取引所を子会社とする会社の設立をしようとする者は、あらかじめ、主務大臣の認可を受けなければならない。 ただし、商品取引所、金融商品取引所又は金融商品取引所持株会社が株式会社商品取引所 又は第3項ただし書の認可の取消し(取引所金融 商品 市場の開設の業務を行う会社を子会社とする商品取引所持株会社に係るものに限る。

2号 第96条の40第1項の規定による 第96条の37第1項 《商品取引所持株会社は、商品市場開設業務及…》 びこれに附帯する業務を行う会社以外の会社を子会社としてはならない。 ただし、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認可を受けた場合は、商品市場開設業務に関連する業務及びこれに附帯する業務を行う会社、 ただし書の認可の取消し(取引所金融 商品 市場の開設の業務を行う会社を子会社とすることに係るものに限る。

3号 第159条第1項又は第2項の規定による 第9条 《設立の許可 会員商品取引所を設立しよう…》 とする者は、主務大臣の許可を受けなければならない。 又は 第78条 《株式会社商品取引所の許可 株式会社商品…》 取引所になろうとする者は、主務大臣の許可を受けなければならない。 の許可の取消し( 第3条第1項 《商品取引所は、商品又は商品指数について先…》 物取引をするために必要な市場の開設の業務以下「商品市場開設業務」という。及び上場商品の品質の鑑定、刊行物の発行その他これに附帯する業務以外の業務を行つてはならない。 ただし、主務省令で定めるところによ ただし書の認可及び金融 商品 取引法第80条第1項の免許を受けて、金融商品市場の開設の業務を行う 株式会社商品取引所 又は 第3条の2第1項 《商品取引所は、商品市場開設業務及びこれに…》 附帯する業務を行う会社以外の会社を子会社としてはならない。 ただし、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認可を受けた場合は、商品市場開設業務に関連する業務及びこれに附帯する業務を行う会社、国際協力 ただし書の認可を受けて、取引所金融商品市場の開設の業務を行う会社を子会社とする商品取引所に係るものに限る。

4号 第159条第1項第4号の規定による 第3条第1項 《商品取引所は、商品又は商品指数について先…》 物取引をするために必要な市場の開設の業務以下「商品市場開設業務」という。及び上場商品の品質の鑑定、刊行物の発行その他これに附帯する業務以外の業務を行つてはならない。 ただし、主務省令で定めるところによ ただし書の認可の取消し(金融 商品 市場の開設の業務に係るものに限る。

5号 第159条第1項第5号の規定による 第3条の2第1項 《商品取引所は、商品市場開設業務及びこれに…》 附帯する業務を行う会社以外の会社を子会社としてはならない。 ただし、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認可を受けた場合は、商品市場開設業務に関連する業務及びこれに附帯する業務を行う会社、国際協力 ただし書の認可の取消し(取引所金融 商品 市場の開設の業務を行う会社を子会社とすることに係るものに限る。

2項 主務大臣は、金融 商品 取引法第2条第8項第1号に規定する商品関連市場デりバてィブ取引に関し、当該商品関連市場デりバてィブ取引が商品の生産及び流通に与える重大な悪影響を防止するため必要があると認めるときは、内閣総理大臣に対し、同法に基づき必要な措置をとるべきことを要請することができる。

355条 (経過措置)

1項 この法律に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要とされる範囲内において、所要の経過措置(罰則に係る経過措置を含む。)を定めることができる。

8章 罰則

356条

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、5年以下の拘禁刑若しくは5,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

1号 商品 市場における取引若しくはその受託のため、又は相場の変動を図る目的をもつて、風説を流布し、偽計を用い、又は暴行若しくは脅迫をした者

2号 第116条 《仮装取引、なれ合い取引等の禁止 何人も…》 、次に掲げる行為をしてはならない。 1 商品市場における取引に関し、上場商品の所有権電力にあつては、電力の供給を受ける権利の移転を目的としない売買取引をすること。 2 商品市場における取引に関し、仮装 の規定に違反した者

3号 第129条 《組織変更における株式の発行 会員商品取…》 引所は、第126条第1項の規定による株式の割当てを行うほか、組織変更に際して、組織変更後株式会社商品取引所の株式を発行することができる。 この場合においては、組織変更計画において、次に掲げる事項を定め の規定により発行する株式を引き受ける者の募集をするに当たり、目論見書、当該募集の広告その他の当該募集に関する文書であつて重要な事項について虚偽の記載のあるものを行使し、又は当該文書の作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録であつて重要な事項について虚偽の記録のあるものをその募集の事務の用に供した 会員商品取引所 の役員(仮理事及び仮監事を含む。次号において同じ。又は事業に関するある種類若しくは特定の事項の委任を受けた使用人

4号 第129条 《組織変更における株式の発行 会員商品取…》 引所は、第126条第1項の規定による株式の割当てを行うほか、組織変更に際して、組織変更後株式会社商品取引所の株式を発行することができる。 この場合においては、組織変更計画において、次に掲げる事項を定め の規定により発行する株式の払込みを仮装するため預合いを行つた 会員商品取引所 の役員若しくは事業に関するある種類若しくは特定の事項の委任を受けた使用人又は当該預合いに応じた者

356条の2

1項 次に掲げる財産は、没収する。ただし、その取得の状況、損害賠償の履行の状況その他の事情に照らし、当該財産の全部又は一部を没収することが相当でないときは、これを没収しないことができる。

1号 前条第1号又は第2号の罪の犯罪行為により得た財産

2号 前号に掲げる財産の対価として得た財産又は同号に掲げる財産が おプしョん その他の権利である場合における当該権利の行使により得た財産

2項 前項の規定により財産を没収すべき場合において、これを没収することができないときは、その価額を犯人から追徴する。

357条

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

1号 第6条第1項 《何人も、商品又は商品指数これに類似する指…》 数を含む。について先物取引に類似する取引をするための施設取引所金融商品市場を除く。を開設してはならない。 の規定に違反した者

2号 第129条 《組織変更における株式の発行 会員商品取…》 引所は、第126条第1項の規定による株式の割当てを行うほか、組織変更に際して、組織変更後株式会社商品取引所の株式を発行することができる。 この場合においては、組織変更計画において、次に掲げる事項を定め の規定により発行する株式の総数の引受け、払込み若しくは現物出資の給付又は同条第3号に掲げる事項について、主務大臣、裁判所又は会員総会に対して虚偽の申述を行い、又は事実を隠蔽した 会員商品取引所 の役員(仮理事及び仮監事を含む。)若しくは検査役又は 株式会社商品取引所 の取締役若しくは監査役となるべき者

3号 第167条 《許可 商品取引債務引受業は、主務大臣の…》 許可を受けた株式会社でなければ、営んではならない。 の規定に違反して 商品 取引債務引受業を営んだ者

4号 第190条第1項 《商品先物取引業は、主務大臣の許可を受けた…》 者でなければ、行うことができない。 の規定に違反して 商品 先物取引業を行つた者

5号 不正の手段により 第190条第1項 《商品先物取引業は、主務大臣の許可を受けた…》 者でなければ、行うことができない。 の許可又は 第240条の2第1項 《主務大臣の登録を受けた者は、第190条第…》 1項の規定にかかわらず、商品先物取引仲介業を行うことができる。 の登録を受けた者

6号 第199条 《名義貸しの禁止 商品先物取引業者は、自…》 己の名義をもつて、他人に商品先物取引業を行わせてはならない。 の規定に違反して、他人に 商品 先物取引業を行わせた者

7号 第240条の10 《名義貸しの禁止 商品先物取引仲介業者は…》 、自己の名義をもつて、他人に商品先物取引仲介業を行わせてはならない。 の規定に違反して、他人に 商品 先物取引仲介業を行わせた者

8号 第328条第1項 《裁判所は、緊急の必要があり、且つ、公益を…》 保護するため必要且つ適当であると認めるときは、主務大臣の申立により、この法律に違反する行為をし、又はしようとする者に対し、その行為の禁止を命ずることができる。 の規定による命令に違反した者

358条

1項 第5条第1項 《商品取引所は、定款株式会社商品取引所にあ…》 つては、定款又は業務規程。以下この項及び第105条において同じ。で定める商品市場以外の市場定款で定める開設期限を経過し、又は第11条第4項若しくは第102条第3項に規定する範囲変更期間が終了した商品市 又は第2項の規定に違反した場合においては、その行為をした 商品 取引所の代表者、代理人、使用人その他の従業者は、3年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

358条の2

1項 第214条の3第1項 《商品先物取引業者は、次に掲げる行為をして…》 はならない。 1 商品デりバてィブ取引取引の公正を害するおそれがないものとして政令で定める取引を除く。以下この条において同じ。につき、当該商品デりバてィブ取引について顧客信託会社等が、信託契約に基づい 第240条 《商品先物取引業者の自主的努力の尊重 主…》 務大臣は、商品先物取引業者を監督するに当たつては、業務の運営についての商品先物取引業者の自主的な努力を尊重するよう配慮しなければならない。 の十七及び 第349条第3項 《3 第214条の3第1項、第3項及び第5…》 項の規定は特定店頭商品デりバてィブ取引業者について、同条第2項及び第4項の規定は特定店頭商品デりバてィブ取引業者の顧客について、それぞれ準用する。 この場合において、同条第1項各号及び第2項各号中「商 において準用する場合を含む。)の規定に違反した場合においては、その行為をした 商品 先物取引業者、商品先物取引仲介業者又は 特定店頭商品デりバてィブ取引 業者の代表者、代理人、使用人その他の従業者は、3年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

359条

1項 商品 取引所又は 協会 の役員(会計参与が法人である場合にあつてはその職務を行う社員とし、仮理事及び仮監事並びに仮取締役、仮執行役及び仮監査役を含む。又は職員がその職務に関して、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、5年以下の拘禁刑に処する。

2項 前項の場合において、収受した賄賂は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。

3項 第1項の賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、3年以下の拘禁刑又は3,010,000円以下の罰金に処する。

359条の2

1項 前条第1項の罪は、日本国外においてこれらの罪を犯した者にも適用する。

2項 前条第3項の罪は、 刑法 第2条 《すべての者の国外犯 この法律は、日本国…》 外において次に掲げる罪を犯したすべての者に適用する。 1 削除 2 第77条から第79条まで内乱、予備及び陰謀、内乱等幇助の罪 3 第81条外患誘致、第82条外患援助、第87条未遂罪及び第88条予備及 の例に従う。

360条

1項 第96条の40第2項 《2 主務大臣は、商品取引所持株会社の役員…》 がこの法律等に違反したときは、当該商品取引所持株会社に対し、当該役員の解任を命ずることができる。第118条第2号 《会員等の取引の制限等 第118条 主務大…》 臣は、商品市場において、買占め、売崩しその他の方法により過当な数量の取引が行われ若しくは行われるおそれがあり、又は不当な対価の額若しくは約定価格等が形成され若しくは形成されるおそれがある場合において、 若しくは第3号、 第158条第1項 《主務大臣は、商品取引所の業務の運営に関し…》 、公益若しくは取引の信義則の確保のため又は委託者の保護のため必要かつ適当であると認めるときは、その必要の限度において、当該商品取引所に対し、定款その他の規則の変更、業務の方法の変更その他業務の運営の改第159条第1項 《主務大臣は、商品取引所が次の各号のいずれ…》 かに該当する場合において、公益若しくは取引の信義則の確保のため又は委託者の保護のため必要かつ適当であると認めるときは、当該商品取引所に対し、当該各号に定める処分をすることができる。 1 この法律等、第 から第3項まで、 第160条第1項 《主務大臣は、会員又は取引参加者がこの法律…》 等に違反したときは、商品取引所に対し当該会員の除名若しくは当該取引参加者の取引資格の取消しをすべき旨若しくは6月以内の期間を定めて当該会員若しくは取引参加者の商品市場における取引若しくはその商品清算取第186条第1項 《主務大臣は、商品取引清算機関がこの法律、…》 この法律に基づく命令又はこの法律に基づいてする主務大臣の処分以下この条において「この法律等」という。に違反した場合において、商品取引債務引受業の適正かつ確実な遂行のため必要かつ適当であると認めるときは 若しくは第4項又は 第265条第1項 《主務大臣は、協会がこの法律、この法律に基…》 づく命令若しくはこの法律に基づいてする主務大臣の処分若しくは定款その他の規則以下この条において「この法律等」という。に違反した場合又は協会員若しくは商品先物取引仲介業者がこの法律等に違反する行為をした 若しくは第3項の規定による処分に違反した場合においては、その行為をした 商品 取引所、商品取引所持株会社、商品取引清算機関又は 協会 の代表者、代理人、使用人その他の従業者は、2年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

361条

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、2年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

1号 第96条の25第1項 《株式会社商品取引所を子会社としようとする…》 又は株式会社商品取引所を子会社とする会社の設立をしようとする者は、あらかじめ、主務大臣の認可を受けなければならない。 ただし、商品取引所、金融商品取引所又は金融商品取引所持株会社が株式会社商品取引所 若しくは第3項、 第96条の40第3項 《3 第1項の規定により第96条の25第1…》 又は第3項ただし書の認可を取り消された商品取引所持株会社は、速やかに、当該株式会社商品取引所を子会社とする会社でなくなるために必要な措置をとらなければならない。 又は 第210条 《顧客財産の分離保管等 商品先物取引業者…》 は、商品先物取引業により生じた債務の弁済を確保するため、次の各号に掲げる財産については、その保全のため、当該各号に定める措置を講じなければならない。 1 商品市場における取引に関し、委託者から預託を受 の規定に違反した者

2号 第232条第2項 《2 主務大臣は、前項に規定する場合におい…》 て、商品先物取引業者の財産の状況又は商品先物取引業の運営が次の各号のいずれかに該当するときは、その必要の限度において、当該商品先物取引業者に対し、3月以内の期間を定めて商品市場における取引又は商品先物第235条第2項 《2 主務大臣は、商品先物取引業者が第21…》 1条第2項の規定に違反している場合純資産額規制比率が、100パーセントを下回るときに限る。において、委託者等を保護するため必要かつ適当であると認めるときは、その必要の限度において、3月以内の期間を定め第236条第1項 《主務大臣は、商品先物取引業者が次の各号の…》 いずれかに該当する場合においては、当該商品先物取引業者の第190条第1項の許可を取り消し、又は6月以内の期間を定めて商品市場における取引若しくは商品先物取引業の停止を命ずることができる。 1 第15条第240条の23第1項 《主務大臣は、商品先物取引仲介業者が次の各…》 号のいずれかに該当する場合においては、当該商品先物取引仲介業者の第240条の2第1項の登録を取り消し、6月以内の期間を定めて商品先物取引仲介業の全部又は一部の停止を命じ、その他監督上必要な事項を命ずる第340条第1項 《主務大臣は、第1種特定施設開設者が次の各…》 号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消し、又は6月以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反 第345条 《準用 第334条から第338条まで、第…》 340条及び第341条の規定は、第2種特定施設開設者について準用する。 この場合において、第335条第1項中「第332条第2項第3号又は第4号」とあるのは「第342条第2項第3号又は第4号」と、同条第 において準用する場合を含む。又は 第349条第8項 《8 主務大臣は、特定店頭商品デりバてィブ…》 取引業者がこの法律、この法律に基づく命令又はこの法律に基づいてする主務大臣の処分に違反したときは、当該特定店頭商品デりバてィブ取引業者に対し、3月以内の期間を定めて特定店頭商品デりバてィブ取引業務の全 の規定による業務の停止の処分に違反した者

3号 第236条第2項 《2 主務大臣は、商品先物取引業者の役員が…》 前項第5号に該当する行為をしたときは、当該商品先物取引業者に対し、当該役員の解任を命ずることができる。 又は 第240条の23第2項 《2 主務大臣は、商品先物取引仲介業者の役…》 員が前項第3号に該当する行為をしたときは、当該商品先物取引仲介業者に対し、当該役員の解任を命ずることができる。 の規定による命令に違反した者

362条

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

1号 第14条 《許可の申請 発起人は、創立総会終了後、…》 遅滞なく、第9条の許可の申請書に次に掲げる事項を記載して、主務大臣に提出しなければならない。 1 名称 2 事務所の所在地 3 上場商品又は上場商品指数 4 役員の氏名及び住所 5 会員の氏名又は商号第79条 《許可の申請 前条の許可を受けようとする…》 者は、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。 1 商号 2 資本金の額 3 本店、支店その他の営業所の所在地 4 上場商品又は上場商品指数 5 役員の氏名又は名称及び住所 第96条 《株式会社商品取引所の合併の認可等 次に…》 掲げる事項は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 1 株式会社商品取引所の解散についての株主総会の決議 2 株式会社商品取引所を全部又は一部の当事者とする合併第145条第1項の合併を除 の二十六、 第168条 《許可の申請 前条の許可を受けようとする…》 者は、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。 1 商号 2 資本金の額 3 本店、支店その他の営業所の所在地 4 商品取引債務引受業の対象とする債務の起因となる取引が行われ第192条第1項 《第190条第1項の許可を受けようとする者…》 は、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。 1 商号又は名称 2 純資産額 3 本店、支店その他の営業所又は事務所の名称及び所在地 4 役員の氏名又は名称及び住所 5 第2 若しくは第2項、 第225条第2項 《2 前項の認可を受けようとする商品先物取…》 引業者は、合併後存続する法人若しくは合併により設立される法人以下この条において「合併後の法人」という。又は分割により商品先物取引業の全部若しくは一部を承継する法人以下この条において「分割承継法人」とい 若しくは第3項、 第228条第2項 《2 前項の認可を受けようとする商品先物取…》 引業者は、事業譲渡により商品先物取引業の全部又は一部を譲り受ける者について第192条第1項各号に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。 若しくは第3項、 第240条 《商品先物取引業者の自主的努力の尊重 主…》 務大臣は、商品先物取引業者を監督するに当たつては、業務の運営についての商品先物取引業者の自主的な努力を尊重するよう配慮しなければならない。 の三、 第247条 《認可の申請 第245条の認可を受けよう…》 とする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。 1 名称 2 事務所の所在地 3 役員の氏名及び住所並びに協会員の商号 2 前項の申請書には、定款、制裁規程、紛争処理規第332条第2項 《2 前項の規定により許可を受けようとする…》 者は、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は商号若しくは名称及び住所 2 法人にあつては、その役員の氏名又は名称及び住所 3 取引の対象となる商品又は商品指数 若しくは第3項又は 第342条第2項 《2 前項の規定により許可を受けようとする…》 者は、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は商号若しくは名称及び住所 2 法人にあつては、その役員の氏名又は名称及び住所 3 取引の対象となる商品又は商品指数 若しくは第3項の規定による申請書又は添付書類若しくは電磁的記録に虚偽の記載又は記録をして提出した者

2号 第86条の3第1項 《主務大臣は、この法律の施行のため必要があ…》 ると認めるときは、前条第1項の対象議決権保有届出書の提出者に対し、その業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又はその職員に、その者の事務所若しくは営業所に立ち入り、帳簿、書第96条の21第1項 《主務大臣は、この法律の施行のため必要があ…》 ると認めるときは、株式会社商品取引所の主要株主第96条の19第1項の認可を受けた者をいう。以下この款において同じ。に対し、当該株式会社商品取引所の業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の同条第2項において準用する場合を含む。)、 第96条の30第1項 《主務大臣は、この法律の施行のため必要があ…》 ると認めるときは、前条の対象議決権保有届出書の提出者に対し、その業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又はその職員に、その者の事務所若しくは営業所に立ち入り、帳簿、書類その第96条の33第1項 《主務大臣は、この法律の施行のため必要があ…》 ると認めるときは、商品取引所持株会社の主要株主第96条の31第1項の認可を受けた者をいう。以下この款において同じ。に対し、当該商品取引所持株会社若しくはその子会社である株式会社商品取引所の業務若しくは同条第2項において準用する場合を含む。)、 第96条の39第1項 《主務大臣は、この法律の施行のため必要があ…》 ると認めるときは、商品取引所持株会社若しくはその子会社に対し、当該商品取引所持株会社の業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又はその職員に、当該商品取引所持株会社若しくは当 第96条の43 《監督上の処分等に係る規定の準用 第96…》 条の36第2項及び第96条の40第1項の規定は株式会社商品取引所を子会社とする商品取引所及び商品取引所持株会社を子会社とする商品取引所について、第96条の36第2項、第96条の三十九及び第96条の40 において準用する場合を含む。)、 第157条第1項 《主務大臣は、この法律の施行のため必要があ…》 ると認めるときは、商品取引所、その子会社若しくはその会員等に対し、その業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又はその職員に、商品取引所、その子会社若しくはその会員等の事務所第184条第1項 《主務大臣は、この法律の施行のため必要があ…》 ると認めるときは、商品取引清算機関若しくはその清算参加者に対し、その業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又はその職員に、商品取引清算機関若しくはその清算参加者の事務所若し第231条第1項 《主務大臣は、この法律の施行のため必要があ…》 ると認めるときは、商品先物取引業者に対し、その業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又はその職員に、商品先物取引業者の営業所若しくは事務所に立ち入り、帳簿、書類その他業務に第240条の22第1項 《主務大臣は、この法律の施行のため必要があ…》 ると認めるときは、商品先物取引仲介業者に対し、その業務に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又はその職員に、商品先物取引仲介業者の営業所若しくは事務所に立ち入り、帳簿、書類その他業務に関係第263条第1項 《主務大臣は、この法律の施行のため必要があ…》 ると認めるときは、協会若しくはその協会員に対し、その業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又はその職員に、協会若しくはその協会員の事務所若しくは営業所に立ち入り、帳簿、書類第338条第1項 《主務大臣は、この法律の施行のため必要があ…》 ると認めるときは、第1種特定施設開設者に対し、その業務に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又はその職員に、第1種特定施設開設者の事務所若しくは営業所に立ち入り、帳簿、書類その他業務に関係 第345条 《準用 第334条から第338条まで、第…》 340条及び第341条の規定は、第2種特定施設開設者について準用する。 この場合において、第335条第1項中「第332条第2項第3号又は第4号」とあるのは「第342条第2項第3号又は第4号」と、同条第 において準用する場合を含む。又は 第349条第5項 《5 主務大臣は、この法律の施行のため必要…》 があると認めるときは、特定店頭商品デりバてィブ取引業者に対し、その特定店頭商品デりバてィブ取引に関する業務以下「特定店頭商品デりバてィブ取引業務」という。に関し報告若しくは資料の提出を求め、又はその職 の規定による報告をせず、若しくは資料を提出せず、又は虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出した者

3号 第86条の3第1項 《主務大臣は、この法律の施行のため必要があ…》 ると認めるときは、前条第1項の対象議決権保有届出書の提出者に対し、その業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又はその職員に、その者の事務所若しくは営業所に立ち入り、帳簿、書第96条の21第1項 《主務大臣は、この法律の施行のため必要があ…》 ると認めるときは、株式会社商品取引所の主要株主第96条の19第1項の認可を受けた者をいう。以下この款において同じ。に対し、当該株式会社商品取引所の業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の同条第2項において準用する場合を含む。)、 第96条の30第1項 《主務大臣は、この法律の施行のため必要があ…》 ると認めるときは、前条の対象議決権保有届出書の提出者に対し、その業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又はその職員に、その者の事務所若しくは営業所に立ち入り、帳簿、書類その第96条の33第1項 《主務大臣は、この法律の施行のため必要があ…》 ると認めるときは、商品取引所持株会社の主要株主第96条の31第1項の認可を受けた者をいう。以下この款において同じ。に対し、当該商品取引所持株会社若しくはその子会社である株式会社商品取引所の業務若しくは同条第2項において準用する場合を含む。)、 第96条の39第1項 《主務大臣は、この法律の施行のため必要があ…》 ると認めるときは、商品取引所持株会社若しくはその子会社に対し、当該商品取引所持株会社の業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又はその職員に、当該商品取引所持株会社若しくは当 第96条の43 《監督上の処分等に係る規定の準用 第96…》 条の36第2項及び第96条の40第1項の規定は株式会社商品取引所を子会社とする商品取引所及び商品取引所持株会社を子会社とする商品取引所について、第96条の36第2項、第96条の三十九及び第96条の40 において準用する場合を含む。)、 第157条第1項 《主務大臣は、この法律の施行のため必要があ…》 ると認めるときは、商品取引所、その子会社若しくはその会員等に対し、その業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又はその職員に、商品取引所、その子会社若しくはその会員等の事務所 から第3項まで、 第184条第1項 《主務大臣は、この法律の施行のため必要があ…》 ると認めるときは、商品取引清算機関若しくはその清算参加者に対し、その業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又はその職員に、商品取引清算機関若しくはその清算参加者の事務所若し第231条第1項 《主務大臣は、この法律の施行のため必要があ…》 ると認めるときは、商品先物取引業者に対し、その業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又はその職員に、商品先物取引業者の営業所若しくは事務所に立ち入り、帳簿、書類その他業務に 若しくは第3項、 第240条の22第1項 《主務大臣は、この法律の施行のため必要があ…》 ると認めるときは、商品先物取引仲介業者に対し、その業務に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又はその職員に、商品先物取引仲介業者の営業所若しくは事務所に立ち入り、帳簿、書類その他業務に関係第263条第1項 《主務大臣は、この法律の施行のため必要があ…》 ると認めるときは、協会若しくはその協会員に対し、その業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又はその職員に、協会若しくはその協会員の事務所若しくは営業所に立ち入り、帳簿、書類第338条第1項 《主務大臣は、この法律の施行のため必要があ…》 ると認めるときは、第1種特定施設開設者に対し、その業務に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又はその職員に、第1種特定施設開設者の事務所若しくは営業所に立ち入り、帳簿、書類その他業務に関係 第345条 《準用 第334条から第338条まで、第…》 340条及び第341条の規定は、第2種特定施設開設者について準用する。 この場合において、第335条第1項中「第332条第2項第3号又は第4号」とあるのは「第342条第2項第3号又は第4号」と、同条第 において準用する場合を含む。又は 第349条第5項 《5 主務大臣は、この法律の施行のため必要…》 があると認めるときは、特定店頭商品デりバてィブ取引業者に対し、その特定店頭商品デりバてィブ取引に関する業務以下「特定店頭商品デりバてィブ取引業務」という。に関し報告若しくは資料の提出を求め、又はその職 の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者

4号 第197条第1項 《商品先物取引業者が次の各号のいずれかに該…》 当することとなつたときは、当該各号に定める者は、その日から30日以内に、その旨を主務大臣に届け出なければならない。 1 商品先物取引業を廃止したとき。 その商品先物取引業者 2 合併により消滅したとき 又は第4項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

5号 第197条第3項 《3 商品先物取引業者は、商品先物取引業の…》 廃止をし、合併合併後存続する法人又は合併により設立される法人が商品先物取引業を行わない場合の当該合併に限る。をし、又は合併及び破産手続開始の決定以外の理由による解散をしようとするときは、その日の30日 の規定による公告をせず、又は虚偽の公告をした者

6号 第211条第1項 《商品先物取引業者銀行その他の政令で定める…》 者を除く。以下この条及び第235条において同じ。は、純資産額の、その商品デりバてィブ取引につき生ずる相場の変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額として主務省令で定めるところにより算定した額に の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

7号 第211条第3項 《3 商品先物取引業者は、毎年3月、6月、…》 9月及び12月の末日における純資産額規制比率を記載した書面を作成し、当該末日から1月を経過した日から3月間、すべての営業所又は事務所に備えて置き、公衆の縦覧に供しなければならない。 の規定による書面を公衆の縦覧に供せず、又は虚偽の記載をした書面を公衆の縦覧に供した者

8号 第214条第2号 《不当な勧誘等の禁止 第214条 商品先物…》 取引業者は、次に掲げる行為をしてはならない。 1 顧客に対し、不確実な事項について断定的判断を提供し、又は確実であると誤認させるおそれのあることを告げて第200条第1項第2号から第6号までに掲げる勧誘 又は 第240条の16第1号 《禁止行為 第240条の16 商品先物取引…》 仲介業者は、次に掲げる行為をしてはならない。 1 商品先物取引仲介業に関連し、次に掲げるいずれかの行為を行うこと。 い 第214条第1号に該当する行為 ろ 第214条第2号に該当する行為 は 第214 ろの規定に違反した者

9号 第222条 《帳簿の作成等 商品先物取引業者は、商品…》 デりバてィブ取引について、主務省令で定めるところにより、帳簿を作成し、これを保存しなければならない。第240条 《商品先物取引業者の自主的努力の尊重 主…》 務大臣は、商品先物取引業者を監督するに当たつては、業務の運営についての商品先物取引業者の自主的な努力を尊重するよう配慮しなければならない。 の二十、 第336条第1項 《第1種特定施設開設者は、第1種特定商品市…》 場類似施設における取引について、主務省令で定めるところにより、帳簿を作成し、これを保存しなければならない。 第345条 《準用 第334条から第338条まで、第…》 340条及び第341条の規定は、第2種特定施設開設者について準用する。 この場合において、第335条第1項中「第332条第2項第3号又は第4号」とあるのは「第342条第2項第3号又は第4号」と、同条第 において準用する場合を含む。又は 第349条第4項 《4 特定店頭商品デりバてィブ取引業者は、…》 特定店頭商品デりバてィブ取引について、主務省令で定めるところにより、帳簿を作成し、これを保存しなければならない。 の規定による帳簿の作成若しくは保存をせず、又は虚偽の帳簿を作成した者

10号 第223条 《帳簿の区分経理 商品先物取引業者は、商…》 品市場における取引又は外国商品市場取引について、主務省令で定めるところにより、自己の計算による取引と委託者の計算による取引とを帳簿上区分して経理しなければならない。 の規定に違反した者

11号 第224条 《報告書の提出 商品先物取引業者は、事業…》 年度ごとに、主務省令で定めるところにより、事業報告書を作成し、毎事業年度経過後3月以内に、これを主務大臣に提出しなければならない。 2 商品先物取引業者は、前項に規定する事業報告書のほか、主務省令で定 又は 第240条の21 《報告書の提出 商品先物取引仲介業者は、…》 事業年度ごとに、主務省令で定めるところにより、事業報告書を作成し、毎事業年度経過後3月以内に、これを主務大臣に提出しなければならない。 の規定による報告書若しくは 第268条 《事業概況報告書等の提出 協会は、毎事業…》 年度の開始の日から3月以内に、次に掲げる書類を主務大臣に提出しなければならない。 1 前事業年度の事業概況報告書及び当該事業年度の事業計画書 2 前事業年度末における財産目録 3 前事業年度の収支決算 の規定による書類を提出せず、又は虚偽の記載をした報告書若しくは書類を提出した者

12号 第232条第1項 《主務大臣は、商品市場における秩序の維持又…》 は委託者等の保護のため必要かつ適当であると認めるときは、その必要の限度において、商品先物取引業者に対し、財産の状況又は商品先物取引業の運営の改善に必要な措置をとることを命ずることができる。第234条 《資産の国内保有 主務大臣は、商品市場に…》 おける秩序の維持又は委託者等の保護のため必要かつ適当であると認める場合には、商品先物取引業者に対し、その資産のうち政令で定める部分を国内において保有することを命ずることができる。第235条第1項 《主務大臣は、商品先物取引業者が第211条…》 第2項の規定に違反している場合において、委託者等の保護のため必要かつ適当であると認めるときは、その必要の限度において、商品先物取引業の方法の変更を命じ、財産の供託その他監督上必要な措置を命ずることがで 又は 第240条の23第1項 《主務大臣は、商品先物取引仲介業者が次の各…》 号のいずれかに該当する場合においては、当該商品先物取引仲介業者の第240条の2第1項の登録を取り消し、6月以内の期間を定めて商品先物取引仲介業の全部又は一部の停止を命じ、その他監督上必要な事項を命ずる の規定による命令(同項の命令においては、業務の停止の処分を除く。)に違反した者

13号 第303条第1項 《委託者保護基金の会員である商品先物取引業…》 者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、直ちに、その旨をその所属する委託者保護基金に通知しなければならない。 1 第235条第3項又は第236条第1項の規定により第190条第1項の許可を取り消され の規定に違反して通知をせず、又は虚偽の通知をした者

14号 第336条第2項 《2 第1種特定施設開設者は、毎月、主務省…》 令で定めるところにより、その業務に関し主務省令で定める事項を主務大臣に報告しなければならない。 第345条 《準用 第334条から第338条まで、第…》 340条及び第341条の規定は、第2種特定施設開設者について準用する。 この場合において、第335条第1項中「第332条第2項第3号又は第4号」とあるのは「第342条第2項第3号又は第4号」と、同条第 において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

363条

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

1号 第6条第2項 《2 何人も、前項の施設において先物取引に…》 類似する取引をしてはならない。 又は 第97条第1項 《会員商品取引所の開設する商品市場における…》 取引は、当該会員商品取引所の会員でなければすることができない。 若しくは第2項の規定に違反して取引をした者

2号 第86条第1項 《何人も、株式会社商品取引所の総株主の議決…》 権株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を 又は第4項の規定に違反した者

3号 第96条の19第1項 《地方公共団体その他の政令で定める者以下こ…》 の条、第96条の28第4項及び第96条の31において「地方公共団体等」という。は、第86条第1項本文の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認可を受けて、株式会社商品取引所の総株主 若しくは第4項、 第96条の22第2項 《2 前項の規定により第96条の19第1項…》 の認可を取り消された者は、当該認可を取り消された日から3月以内に、株式会社商品取引所の保有基準割合未満の数の対象議決権の保有者となるために必要な措置をとらなければならない。第96条の31第1項 《地方公共団体等は、第96条の28第1項本…》 文の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認可を受けて、商品取引所持株会社の総株主の議決権の保有基準割合以上100分の五十以下の数の対象議決権を取得し、又は保有することができる。 若しくは第3項又は 第96条の34第2項 《2 前項の規定により第96条の31第1項…》 の認可を取り消された者は、当該認可を取り消された日から3月以内に、商品取引所持株会社の保有基準割合未満の数の対象議決権の保有者となるために必要な措置をとらなければならない。 の規定に違反した者

4号 第96条の22第1項 《主務大臣は、株式会社商品取引所の主要株主…》 がこの法律等に違反したとき、又は主要株主の行為が株式会社商品取引所の業務の健全かつ適切な運営を損なうおそれがあると認めるときは、当該主要株主に対し、第96条の19第1項の認可を取り消し、その他監督上必同条第5項において準用する場合を含む。)、 第96条の34第1項 《主務大臣は、商品取引所持株会社の主要株主…》 がこの法律等に違反したとき、又は主要株主の行為が当該商品取引所持株会社の子会社である株式会社商品取引所の業務の健全かつ適切な運営を損なうおそれがあると認めるときは、当該主要株主に対し、第96条の31第同条第4項において準用する場合を含む。又は 第96条の40第1項 《主務大臣は、商品取引所持株会社がこの法律…》 等に違反したとき、商品取引所持株会社の行為がその子会社である株式会社商品取引所の業務の健全かつ適切な運営を損なうおそれがあると認めるとき、又は商品取引所持株会社の子会社の行為が当該商品取引所持株会社の 第96条の43 《監督上の処分等に係る規定の準用 第96…》 条の36第2項及び第96条の40第1項の規定は株式会社商品取引所を子会社とする商品取引所及び商品取引所持株会社を子会社とする商品取引所について、第96条の36第2項、第96条の三十九及び第96条の40 において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者

5号 第96条の28第1項 《何人も、商品取引所持株会社の総株主の議決…》 権の100分の二十その財務及び営業の方針の決定に対して重要な影響を与えることが推測される事実として主務省令で定める事実がある場合には、100分の十五。以下この款第96条の40第4項を除く。において「保 又は第4項の規定に違反した者

6号 第118条第1号 《会員等の取引の制限等 第118条 主務大…》 臣は、商品市場において、買占め、売崩しその他の方法により過当な数量の取引が行われ若しくは行われるおそれがあり、又は不当な対価の額若しくは約定価格等が形成され若しくは形成されるおそれがある場合において、 の規定による制限に違反した者

7号 第200条第2項 《2 商品先物取引業者は、前項の規定による…》 登録に係る外務員以下「登録外務員」という。以外の者に外務員の職務を行わせてはならない。 第240条の11 《準用 第200条から第208条までの規…》 定は、商品先物取引仲介業者について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 において準用する場合を含む。)の規定に違反した者

8号 第209条第1項 《商品先物取引業者は、委託者等から預託を受…》 けて、又はその者の計算において自己が占有する物をその者の書面による同意を得ないで、商品取引契約の趣旨に反して、担保に供し、貸し付け、その他処分してはならない。 又は 第212条 《のみ行為の禁止 商品先物取引業者は、商…》 品市場における取引等の委託又は外国商品市場取引等外国商品市場取引若しくはその委託の媒介、取次ぎ若しくは代理又は外国商品市場取引のうち商品清算取引に類似する取引の委託の取次ぎ若しくはその委託の媒介、取次 の規定に違反した者

9号 第214条の3第2項 《2 商品先物取引業者の顧客は、次に掲げる…》 行為をしてはならない。 1 商品デりバてィブ取引につき、商品先物取引業者又は第三者との間で、前項第1号の約束をし、又は第三者に当該約束をさせる行為当該約束が自己がし、又は第三者にさせた要求による場合に 第240条 《商品先物取引業者の自主的努力の尊重 主…》 務大臣は、商品先物取引業者を監督するに当たつては、業務の運営についての商品先物取引業者の自主的な努力を尊重するよう配慮しなければならない。 の十七又は 第349条第3項 《3 第214条の3第1項、第3項及び第5…》 項の規定は特定店頭商品デりバてィブ取引業者について、同条第2項及び第4項の規定は特定店頭商品デりバてィブ取引業者の顧客について、それぞれ準用する。 この場合において、同条第1項各号及び第2項各号中「商 において準用する場合を含む。)の規定に違反した者

10号 第214条の3第5項 《5 第3項ただし書の確認を受けようとする…》 者は、主務省令で定めるところにより、その確認を受けようとする事実その他の主務省令で定める事項を記載した申請書に当該事実を証するために必要な書類として主務省令で定めるものを添えて主務大臣に提出しなければ 第240条 《商品先物取引業者の自主的努力の尊重 主…》 務大臣は、商品先物取引業者を監督するに当たつては、業務の運営についての商品先物取引業者の自主的な努力を尊重するよう配慮しなければならない。 の十七又は 第349条第3項 《3 第214条の3第1項、第3項及び第5…》 項の規定は特定店頭商品デりバてィブ取引業者について、同条第2項及び第4項の規定は特定店頭商品デりバてィブ取引業者の顧客について、それぞれ準用する。 この場合において、同条第1項各号及び第2項各号中「商 において準用する場合を含む。)の規定による申請書又は書類に虚偽の記載をして提出した者

11号 第240条の15 《金銭等の預託の禁止 商品先物取引仲介業…》 者は、いかなる名目によるかを問わず、その行う商品先物取引仲介業に関して、顧客から金銭若しくは有価証券の預託を受け、又は当該商品先物取引仲介業者と密接な関係を有する者として政令で定める者に顧客の金銭若し の規定に違反した者

12号 第244条第2項 《2 協会に加入していない者は、その名称中…》 に商品先物取引協会の会員以下この章において「協会員」という。であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。 の規定に違反して、その名称中に 商品 先物取引 協会 の会員であると誤認されるおそれのある文字を用いた者

13号 商品 市場における相場を偽つて公示した者

14号 公示若しくは頒布する目的をもつて 商品 市場における相場を偽つて記載した文書を作成し、又はこれを頒布した者

15号 第335条第1項 《第1種特定施設開設者は、第332条第2項…》 第3号又は第4号に掲げる事項を変更しようとするときは、主務大臣の許可を受けなければならない。 の許可を受けないで 第332条第2項第3号 《2 前項の規定により許可を受けようとする…》 者は、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は商号若しくは名称及び住所 2 法人にあつては、その役員の氏名又は名称及び住所 3 取引の対象となる商品又は商品指数 又は第4号に掲げる事項を変更した者

16号 第339条第1項 《主務大臣は、第1種特定施設開設者の業務の…》 運営に関し、取引の対象となつている商品の売買等を業として行つている者又は取引の対象となつている商品指数の対象となる商品の売買等を業として行つている者の利益を害するおそれがあると認めるときその他公益又は第344条第1項 《主務大臣は、第2種特定施設開設者の業務の…》 運営に関し、取引の対象となつている商品又は取引の対象となつている商品指数若しくは当該商品指数に類似する商品指数を上場している商品取引所の健全な運営に支障を及ぼすおそれがあると認めるとき、取引の対象とな 又は 第349条第7項 《7 主務大臣は、商品市場における秩序の維…》 持のため必要かつ適当であると認めるときは、その必要の限度において、特定店頭商品デりバてィブ取引業者に対し、特定店頭商品デりバてィブ取引業務の運営を改善するため必要な措置をとるべきことを命ずることができ の規定による命令に違反した者

17号 第345条 《準用 第334条から第338条まで、第…》 340条及び第341条の規定は、第2種特定施設開設者について準用する。 この場合において、第335条第1項中「第332条第2項第3号又は第4号」とあるのは「第342条第2項第3号又は第4号」と、同条第 において準用する 第335条第1項 《第1種特定施設開設者は、第332条第2項…》 第3号又は第4号に掲げる事項を変更しようとするときは、主務大臣の許可を受けなければならない。 の許可を受けないで 第342条第2項第3号 《2 前項の規定により許可を受けようとする…》 者は、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は商号若しくは名称及び住所 2 法人にあつては、その役員の氏名又は名称及び住所 3 取引の対象となる商品又は商品指数 又は第4号に掲げる事項を変更した者

364条

1項 次の各号に掲げる違反があつた場合においては、その行為をした 商品 取引所、商品取引清算機関又は 協会 の代表者、代理人、使用人その他の従業者は、1年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

1号 第7条第2項 《2 会員商品取引所は、営利の目的をもつて…》 業務を行つてはならない。 又は 第242条第1項 《協会は、営利の目的をもつて業務を営んでは…》 ならない。 の規定に違反したとき。

2号 第65条 《剰余金の配当禁止 会員商品取引所は、剰…》 余金の分配をしてはならない。第103条第4項 《4 商品取引所は、主務省令で定めるところ…》 により、第1項の規定に基づき預託を受けた取引証拠金を管理しなければならない。 第179条第5項 《5 第103条第4項の規定は、第1項の商…》 品取引清算機関について準用する。 この場合において、同条第4項中「第1項」とあるのは、「第179条第1項」と読み替えるものとする。 において準用する場合を含む。又は 第110条 《信認金等の運用方法 商品取引所は、国債…》 の保有その他主務省令で定める方法によるほか、信認金又は特別担保金として預託を受けたものを運用することができない。 第180条第5項 《5 第110条の規定は、清算預託金につい…》 準用する。 この場合において、同条中「商品取引所」とあるのは、「商品取引清算機関」と読み替えるものとする。 において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。

3号 第185条 《業務改善命令 主務大臣は、商品取引債務…》 引受業の適正かつ確実な遂行のため必要かつ適当であると認めるときは、その必要の限度において、商品取引清算機関に対し、定款、業務方法書その他の規則の変更、業務の方法の変更その他業務の運営又は財産の状況の改 又は 第264条 《業務改善命令 主務大臣は、商品デりバて…》 ィブ取引等を公正かつ円滑ならしめ、又は委託者等を保護するため必要かつ適当であると認めるときは、その必要の限度において、協会に対し、当該協会の定款、制裁規程、紛争処理規程その他の規則の変更その他業務の運 の規定による命令に違反したとき。

365条

1項 第329条 《相場による賭と博行為の禁止 何人も、商…》 品先物取引業者、第349条第1項の届出をした者を相手方として行う場合を除き、商品市場における取引によらないで、商品市場における相場を利用して、差金を授受することを目的とする行為をしてはならない。 の規定に違反して差金を授受することを目的とする行為をした者は、1年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。ただし、 刑法 第186条 《常習賭博及び賭博場開張等図利 常習とし…》 て賭博をした者は、3年以下の拘禁刑に処する。 2 賭博場を開張し、又は博徒を結合して利益を図った者は、3月以上5年以下の拘禁刑に処する。 の規定の適用を妨げない。

366条

1項 第161条 《商品取引所の役員及び使用人等の秘密保持義…》 務 商品取引所の役員役員が法人であるときは、その職務を行うべき者若しくは使用人又はこれらの職にあつた者は、その職務に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は盗用してはならない。第176条 《商品取引清算機関の役員及び職員等の秘密保…》 持義務 商品取引清算機関の役員役員が法人であるときは、その職務を行うべき者若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。第267条 《協会の役員及び職員等の秘密保持義務 協…》 会の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。 又は 第298条 《役員及び職員等の秘密保持義務 委託者保…》 護基金の役員若しくは職員若しくは運営審議会の委員又はこれらの職にあつた者は、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。 2 委託者保護基金の役員若しくは職員若しくは運営審議会の委員 の規定に違反した者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。

367条

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の拘禁刑若しくは510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

1号 第4条第2項 《2 商品取引所でない者は、その名称又は商…》 号中に商品取引所であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。第55条 《役員の兼職禁止 会員商品取引所の役員は…》 、他の商品取引所の役員の地位を占めてはならない。 2 理事長又は理事は、その者が理事長又は理事となつている会員商品取引所の監事と、監事は、その者が監事となつている会員商品取引所の使用人又は理事長若しく 第77条第2項 《2 第48条第2項及び第3項、第50条の…》 二、第53条、第55条から第57条まで、第59条、第62条の三並びに第66条から第68条の三まで並びに会社法第361条第1項第3号から第5号までを除く。及び第4項、第424条、第430条、第599条並 において準用する場合を含む。)、 第91条第1項 《株式会社商品取引所の役員は、他の商品取引…》 所の役員の地位を占めてはならない。同条第2項において準用する場合を含む。)、 第105条 《取引の決済 商品市場における取引の決済…》 は、定款で定めるところにより、商品市場ごとに、次の各号のいずれかに掲げる方法により行わなければならない。 1 商品取引所を経て行う方法 2 商品取引所が第173条第1項の承認を受けてその開設する商品市第106条 《取引の決済の繰延べの禁止 商品市場にお…》 ける取引は、商品取引所の格付の遅延その他商品取引所前条第3号に掲げる方法による決済を行う商品市場にあつては、当該商品市場について商品取引債務引受業を行う商品取引清算機関を含む。につき生じた事由による場 又は 第272条第2項 《2 委託者保護基金でない者は、その名称中…》 に「委託者保護基金」という文字を用いてはならない。 の規定に違反した者

2号 第86条第3項 《3 前項の場合において、株式会社商品取引…》 所の総株主の議決権の保有基準割合以上の数の対象議決権を取得し、又は保有することとなつた者以下この条において「特定保有者」という。は、特定保有者になつた旨その他主務省令で定める事項を、遅滞なく、主務大臣第96条の19第3項 《3 前項の場合において、株式会社商品取引…》 所の総株主の議決権の100分の50を超える対象議決権を取得し、又は保有することとなつた地方公共団体等以下この条において「特定保有団体等」という。は、特定保有団体等になつた旨その他主務省令で定める事項を 第96条の25第4項 《4 第96条の19第3項及び第5項の規定…》 は、特定持株会社について準用する。 この場合において、同条第3項中「前項」とあるのは「第96条の25第2項」と、同条第5項中「前項」とあるのは「第96条の25第3項」と、「株式会社商品取引所の総株主の 又は 第96条の31第4項 《4 第96条の19第3項及び第5項の規定…》 は、特定保有団体等について準用する。 この場合において、同条第3項中「前項」とあるのは「第96条の31第2項」と、同条第5項中「前項」とあるのは「第96条の31第3項」と読み替えるものとする。 において準用する場合を含む。)若しくは 第96条の28第3項 《3 前項の場合において、商品取引所持株会…》 社の総株主の議決権の保有基準割合以上の数の対象議決権を取得し、又は保有することとなつた者以下この条において「特定保有者」という。は、特定保有者になつた旨その他主務省令で定める事項を、遅滞なく、主務大臣 の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

3号 第86条の2第1項 《株式会社商品取引所の総株主の議決権の10…》 0分の5を超える対象議決権の保有者以下この項において「対象議決権保有者」という。となつた者は、主務省令で定めるところにより、対象議決権保有割合対象議決権保有者の保有する当該対象議決権の数を当該株式会社 若しくは 第96条の29 《対象議決権保有届出書の提出 商品取引所…》 持株会社の総株主の議決権の100分の5を超える対象議決権の保有者以下この条において「対象議決権保有者」という。となつた者は、主務省令で定めるところにより、対象議決権保有割合対象議決権保有者の保有する当 の規定による 対象議決権 保有届出書を提出せず、又は虚偽の記載をした対象議決権保有届出書を提出した者

4号 第200条第3項 《3 第1項の規定により登録を受けようとす…》 る商品先物取引業者は、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。 1 登録申請者の商号又は名称及びその代表者の氏名 2 登録の申請に係る外務員についての次に掲げる事項 い 氏名 若しくは第4項( 第240条の11 《準用 第200条から第208条までの規…》 定は、商品先物取引仲介業者について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 においてこれらの規定を準用する場合を含む。又は 第335条第2項 《2 第1種特定施設開設者は、前項の許可を…》 受けようとするときは、申請書に主務省令で定める書類を添付して、主務大臣に提出しなければならない。 第345条 《準用 第334条から第338条まで、第…》 340条及び第341条の規定は、第2種特定施設開設者について準用する。 この場合において、第335条第1項中「第332条第2項第3号又は第4号」とあるのは「第342条第2項第3号又は第4号」と、同条第 において準用する場合を含む。)の規定による申請書又は添付書類に虚偽の記載をして提出した者

5号 第213条の2第1項 《商品先物取引業者は、その行う商品先物取引…》 業の内容について広告その他これに類似するものとして主務省令で定める行為をするときは、主務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を表示しなければならない。 1 当該商品先物取引業者の商号又は名称 2 若しくは 第240条の13第1項 《商品先物取引仲介業者は、その行う商品先物…》 取引仲介業の内容について広告その他これに類似するものとして主務省令で定める行為をするときは、主務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を表示しなければならない。 1 当該商品先物取引仲介業者の氏名又 に規定する事項を表示せず、又は虚偽の表示をした者

6号 第213条の2第2項 《2 商品先物取引業者は、その行う商品先物…》 取引業に関して広告その他これに類似するものとして主務省令で定める行為をするときは、第2条第22項各号に掲げる行為を行うことによる利益の見込みその他主務省令で定める事項について、著しく事実に相違する表示 又は 第240条の13第2項 《2 商品先物取引仲介業者は、その行う商品…》 先物取引仲介業に関して広告その他これに類似するものとして主務省令で定める行為をするときは、商品デりバてィブ取引を行うことによる利益の見込みその他主務省令で定める事項について、著しく事実に相違する表示を の規定に違反した者

7号 第217条第1項 《商品先物取引業者は、商品取引契約を締結し…》 ようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、顧客に対し次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。 1 当該商品取引契約に基づく取引第2条第3項第4号に掲げる取引にあつては同 の規定に違反して、書面を交付せず、若しくは同項に規定する事項を記載しない書面若しくは虚偽の記載をした書面を交付した者又は同条第2項に規定する方法により当該事項を欠いた提供若しくは虚偽の事項の提供をした者

8号 第220条第1項 《商品先物取引業者は、その商品取引契約に係…》 る取引が成立したときは、遅滞なく、書面をもつて、成立した取引の種類ごとの数量及び対価の額又は約定価格等並びに成立の日その他の主務省令で定める事項を委託者等に通知しなければならない。 ただし、その商品取 の規定に違反して、通知せず、若しくは同項に規定する事項を記載しない書面若しくは虚偽の記載をした書面により通知した者又は同条第2項において読み替えて準用する 第217条第2項 《2 商品先物取引業者は、前項の規定による…》 書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該顧客の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて主務省令で定めるものにより提供す に規定する方法により当該事項を欠いた通知若しくは虚偽の事項の通知をした者

9号 第220条の2第1項 《商品先物取引業者は、その行う商品先物取引…》 業に関して委託者等が預託すべき取引証拠金等を受領したときは、委託者等に対し、直ちに、主務省令で定めるところにより、その旨を記載した書面を交付しなければならない。 の規定に違反して、書面を交付せず、若しくは同項に規定する事項を記載しない書面若しくは虚偽の記載をした書面を交付した者又は同条第2項において準用する 第217条第2項 《2 商品先物取引業者は、前項の規定による…》 書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該顧客の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて主務省令で定めるものにより提供す に規定する方法により当該事項を欠いた提供若しくは虚偽の事項の提供をした者

10号 第244条第1項 《協会でない者は、その名称中に商品先物取引…》 協会であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。 の規定に違反して、その名称中に 商品 先物取引 協会 であると誤認されるおそれのある文字を用いた者

368条

1項 次の各号に掲げる違反があつた場合においては、その行為をした 商品 取引所、商品取引所持株会社、商品取引清算機関又は 協会 の代表者、代理人、使用人その他の従業者は、6月以下の拘禁刑若しくは510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

1号 第3条第1項 《商品取引所は、商品又は商品指数について先…》 物取引をするために必要な市場の開設の業務以下「商品市場開設業務」という。及び上場商品の品質の鑑定、刊行物の発行その他これに附帯する業務以外の業務を行つてはならない。 ただし、主務省令で定めるところによ第3条の2第1項 《商品取引所は、商品市場開設業務及びこれに…》 附帯する業務を行う会社以外の会社を子会社としてはならない。 ただし、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認可を受けた場合は、商品市場開設業務に関連する業務及びこれに附帯する業務を行う会社、国際協力第64条 《損失てん補準備金 会員商品取引所は、定…》 款で定めるところにより、毎事業年度の剰余金の100分の十以上を損失てん補準備金として積み立てなければならない。 2 前項の準備金は、損失のてん補に充てる場合を除いては、取り崩してはならない。第96条の37第1項 《商品取引所持株会社は、商品市場開設業務及…》 びこれに附帯する業務を行う会社以外の会社を子会社としてはならない。 ただし、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認可を受けた場合は、商品市場開設業務に関連する業務及びこれに附帯する業務を行う会社、第170条第2項 《2 商品取引清算機関商品取引清算機関が商…》 品取引所である場合を除く。以下この条から第172条までにおいて同じ。は、商品取引債務引受業及び前項の業務以下「商品取引債務引受業等」という。並びにこれらに附帯する業務のほか、他の業務を営むことができな 又は 第242条第2項 《2 協会は、その目的を達成するために直接…》 必要な業務及びその業務に附帯する業務以外の業務を営んではならない。 の規定に違反したとき。

2号 第155条第2項 《2 商品取引所は、前項の認可を受けようと…》 するときは、申請書に主務省令で定める書類を添付して、主務大臣に提出しなければならない。 又は 第156条第2項 《2 商品取引所は、前項の認可を受けようと…》 するときは、申請書に主務省令で定める書類を添付して、主務大臣に提出しなければならない。 の規定による申請書又は添付書類に虚偽の記載をして提出したとき。

369条

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、310,000円以下の罰金に処する。

1号 第96条の19第5項 《5 特定保有団体等は、前項の規定により株…》 式会社商品取引所の総株主の議決権の100分の五十以下の数の対象議決権の保有者となつたときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。 第96条の25第4項 《4 第96条の19第3項及び第5項の規定…》 は、特定持株会社について準用する。 この場合において、同条第3項中「前項」とあるのは「第96条の25第2項」と、同条第5項中「前項」とあるのは「第96条の25第3項」と、「株式会社商品取引所の総株主の 及び 第96条の31第4項 《4 第96条の19第3項及び第5項の規定…》 は、特定保有団体等について準用する。 この場合において、同条第3項中「前項」とあるのは「第96条の31第2項」と、同条第5項中「前項」とあるのは「第96条の31第3項」と読み替えるものとする。 において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

2号 第101条第2項 《2 会員等は、前項の信認金を預託した後で…》 なければ、商品市場において取引をしてはならない。第115条 《帳簿の区分経理及び保存 会員等は、主務…》 省令で定めるところにより、商品市場における取引について、その他の取引と帳簿上区分して経理し、かつ、帳簿その他業務に関する書類を保存しておかなければならない。第197条 《廃業の届出等 商品先物取引業者が次の各…》 号のいずれかに該当することとなつたときは、当該各号に定める者は、その日から30日以内に、その旨を主務大臣に届け出なければならない。 1 商品先物取引業を廃止したとき。 その商品先物取引業者 2 合併に の二、 第198条第1項 《商品先物取引業者は、主務省令で定める標識…》 について、営業所又は事務所ごとにその見やすい箇所に掲示するとともに、主務省令で定めるところにより、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信公衆によつて直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自第240条 《商品先物取引業者の自主的努力の尊重 主…》 務大臣は、商品先物取引業者を監督するに当たつては、業務の運営についての商品先物取引業者の自主的な努力を尊重するよう配慮しなければならない。 の八又は 第240条の9第1項 《商品先物取引仲介業者は、主務省令で定める…》 標識について、営業所又は事務所ごとにその見やすい箇所に掲示するとともに、主務省令で定めるところにより、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供しなければならない。 の規定に違反した者

3号 第195条第1項 《商品先物取引業者は、次に掲げる場合に該当…》 することとなつたときは、その日から2週間以内に、その旨の届出書を主務大臣に提出しなければならない。 1 第192条第1項第1号又は第3号から第6号までに掲げる事項を変更したとき。 2 国内に設けられた第196条 《兼業業務等の届出 商品先物取引業者は、…》 商品先物取引業及びこれに附帯する業務以外の業務以下「兼業業務」という。を行おうとするときは、主務省令で定めるところにより、その旨の届出書を主務大臣に提出しなければならない。 その届け出た事項を変更しよ 若しくは 第240条の6第1項 《商品先物取引仲介業者は、第240条の3第…》 1項各号に掲げる事項その他主務省令で定める事項について変更があつたときは、その日から2週間以内に、その旨の届出書を主務大臣に提出しなければならない。 の規定による届出書を提出せず、若しくは虚偽の記載をした届出書を提出し、又は 第195条第2項 《2 前項の届出書には、主務省令で定める書…》 類を添付しなければならない。 若しくは 第240条の6第3項 《3 第1項の届出書には、主務省令で定める…》 書類を添付しなければならない。 の規定による添付書類を提出せず、若しくは添付書類に虚偽の記載をして提出した者

4号 第198条第2項 《2 商品先物取引業者以外の者は、前項の標…》 又はこれに類似する標識を掲示し、又は電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供してはならない。 又は 第240条の9第2項 《2 商品先物取引仲介業者以外の者は、前項…》 の標識又はこれに類似する標識を掲示し、又は電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供してはならない。 の規定に違反して、 第198条第1項 《商品先物取引業者は、主務省令で定める標識…》 について、営業所又は事務所ごとにその見やすい箇所に掲示するとともに、主務省令で定めるところにより、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信公衆によつて直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自 若しくは 第240条の9第1項 《商品先物取引仲介業者は、主務省令で定める…》 標識について、営業所又は事務所ごとにその見やすい箇所に掲示するとともに、主務省令で定めるところにより、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供しなければならない。 の標識又はこれらに類似する標識を掲示し、又は公衆の閲覧に供した者

5号 第203条 《外務員についての届出 商品先物取引業者…》 は、登録外務員について、次の各号のいずれかに該当する事実が生じたときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。 1 第200条第3項第2号い及びろに掲げる事項に変更があつたとき。 2 第 第240条の11 《準用 第200条から第208条までの規…》 定は、商品先物取引仲介業者について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 において準用する場合を含む。)、 第240条の7第1項 《商品先物取引仲介業者が次の各号のいずれか…》 に該当することとなつたときは、当該各号に定める者は、その日から30日以内に、その旨を主務大臣に届け出なければならない。 1 商品先物取引仲介業を廃止したとき。 その商品先物取引仲介業者 2 商品先物取 又は 第276条第4項 《4 商品先物取引業者は、委託者保護基金に…》 加入した場合又は所属する委託者保護基金を変更した場合には、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。 の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

6号 第216条 《受託契約準則への準拠 商品先物取引業者…》 は、商品市場における取引等の受託については、商品取引所の定める受託契約準則によらなければならない。 の規定に違反して、 商品 取引所の定める受託契約準則によらないで商品市場における取引等の受託を内容とする契約を締結した者

7号 第231条第2項 《2 主務大臣は、この法律の施行のため特に…》 必要があると認めるときは、商品先物取引業者と取引をする者に対し、当該商品先物取引業者の業務又は財産に関し参考となるべき報告又は資料の提出を求めることができる。 又は 第240条の22第2項 《2 主務大臣は、この法律の施行のため特に…》 必要があると認めるときは、商品先物取引仲介業者と取引をする者に対し、当該商品先物取引仲介業者の業務に関し参考となるべき報告又は資料の提出を求めることができる。 の規定による報告をせず、若しくは資料を提出せず、又は虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料の提出をした者

8号 第279条第1項 《発起人は、創立総会の終了後遅滞なく、次に…》 掲げる事項を記載した認可申請書を主務大臣に提出して、設立の認可を受けなければならない。 1 名称 2 純資産額 3 事務所の所在地 4 役員の氏名及び住所並びに会員の商号 又は第2項の規定による申請書又は添付書類に虚偽の記載をしてこれを提出した者

9号 第302条第2項 《2 前項の規定によりその業務又は財産の状…》 況に関し参考となるべき報告又は資料の提出を求められた商品先物取引業者は、遅滞なく、報告又は資料の提出をしなければならない。 の規定による報告をせず、若しくは資料を提出せず、又は虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料の提出をした者

10号 第322条第1項 《主務大臣は、この法律の施行のため必要があ…》 ると認めるときは、委託者保護基金若しくはその会員に対し、その業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又はその職員に、委託者保護基金若しくはその会員の事務所若しくは営業所に立ち の規定による報告をせず、若しくは資料を提出せず、又は虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料の提出をした者

11号 第322条第1項 《主務大臣は、この法律の施行のため必要があ…》 ると認めるときは、委託者保護基金若しくはその会員に対し、その業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又はその職員に、委託者保護基金若しくはその会員の事務所若しくは営業所に立ち の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者

12号 第334条第2項 《2 前項の規定により第1種特定施設開設者…》 の地位を承継した者は、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。 第345条 《準用 第334条から第338条まで、第…》 340条及び第341条の規定は、第2種特定施設開設者について準用する。 この場合において、第335条第1項中「第332条第2項第3号又は第4号」とあるのは「第342条第2項第3号又は第4号」と、同条第 において準用する場合を含む。)、 第335条第3項 《3 第1種特定施設開設者は、第332条第…》 2項第1号、第2号、第5号、第6号又は第8号に掲げる事項に変更があつたときは遅滞なく、同項第7号に掲げる事項を変更しようとするときはあらかじめ、その旨を主務大臣に届け出なければならない。 第345条 《準用 第334条から第338条まで、第…》 340条及び第341条の規定は、第2種特定施設開設者について準用する。 この場合において、第335条第1項中「第332条第2項第3号又は第4号」とあるのは「第342条第2項第3号又は第4号」と、同条第 において準用する場合を含む。)、 第337条第1項 《第1種特定施設開設者は、第1種特定商品市…》 場類似施設を廃止したときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。 第345条 《準用 第334条から第338条まで、第…》 340条及び第341条の規定は、第2種特定施設開設者について準用する。 この場合において、第335条第1項中「第332条第2項第3号又は第4号」とあるのは「第342条第2項第3号又は第4号」と、同条第 において準用する場合を含む。又は 第349条第1項 《対象外店頭商品デりバてィブ取引のうち、第…》 352条の規定による公示に係る上場商品に該当する商品を取引対象商品とする店頭商品デりバてィブ取引又は同条の規定による公示に係る上場商品指数に該当し、若しくは類似する商品指数を取引の対象とする店頭商品デ 若しくは第9項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

370条

1項 次の各号に掲げる違反があつた場合においては、その行為をした 商品 取引所、商品取引清算機関、 協会 又は委託者保護基金の代表者、代理人、使用人その他の従業者は、310,000円以下の罰金に処する。

1号 第19条第1項 《会員商品取引所は、第14条第1項第4号又…》 は第5号に掲げる事項について変更があつたときは、遅滞なく、その旨を記載した変更届出書を主務大臣に提出しなければならない。 若しくは 第85条第1項 《株式会社商品取引所は、第79条第1項第3…》 号、第5号又は第6号に掲げる事項本店の所在地を除く。について変更があつたときは、遅滞なく、その旨を記載した変更届出書を主務大臣に提出しなければならない。 の規定による届出書を提出せず、若しくは虚偽の記載をした届出書を提出し、又は 第19条第2項 《2 前項の変更届出書には、その変更を証す…》 る書面及び主務省令で定める書類を添付しなければならない。 若しくは 第85条第2項 《2 前項の変更届出書には、その変更を証す…》 る書面及び主務省令で定める書類を添付しなければならない。 の規定による添付書類を提出せず、若しくは添付書類に虚偽の記載をして提出したとき。

2号 第70条 《一部の商品市場の閉鎖 会員商品取引所は…》 、その開設する商品市場において取引をする会員の数が10人以下となつたときは、前条第6号に掲げる事由により解散する場合を除くほか、当該商品市場における取引を停止し、第155条第1項の規定による定款の変更 又は 第95条 《一部の商品市場の閉鎖 株式会社商品取引…》 所は、その開設する商品市場において取引をする取引参加者の数が10人以下となつたときは、前条第1項第3号に該当する場合を除くほか、当該商品市場における取引を停止し、第156条第1項の規定による業務規程の の規定に違反したとき。

3号 第88条第1項 《株式会社商品取引所は、その資本金の額を減…》 少しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認可を受けなければならない。 又は 第206条第3項 《3 協会は、第1項の規定により登録事務を…》 行うこととしたときは、その定款において外務員の登録に関する事項を定め、主務大臣の認可を受けなければならない。 第240条の11 《準用 第200条から第208条までの規…》 定は、商品先物取引仲介業者について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。

4号 第170条第3項 《3 商品取引清算機関は、前項ただし書の承…》 認を受けた業務を廃止したときは、主務省令で定めるところにより、その旨を主務大臣に届け出なければならない。 又は 第250条第3項 《3 協会は、第247条第1項第2号又は第…》 3号に掲げる事項について変更があつたときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。 協会の規則定款、制裁規程及び紛争処理規程を除く。の作成、変更又は廃止があつたときも、同様とする。 前段の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

5号 第171条 《変更の届出 商品取引清算機関は、第16…》 8条第1項第2号、第3号又は第5号に掲げる事項本店の所在地を除く。に変更があつたときは、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める書類を添付して、その旨を主務大臣に届け出なければならない。 の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をし、又は同条の規定による書類を添付せず、若しくは虚偽の記載をした書類を添付したとき。

6号 第250条第2項 《2 協会は、前項の認可を受けようとすると…》 きは、申請書に主務省令で定める書類を添付して、主務大臣に提出しなければならない。 の規定による申請書又は添付書類に虚偽の記載をして提出したとき。

7号 第305条第4項 《4 委託者保護基金は、第1項に規定する事…》 項を定めた場合又は第2項の規定により届出期間を変更した場合には、直ちに、その旨を主務大臣に報告しなければならない。 又は 第308条第5項 《5 委託者保護基金は、前項の決定をしたと…》 きは、直ちに、その決定に係る事項を主務大臣に報告しなければならない。 の規定に違反して報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

370条の2

1項 第11条第9項 《9 会員商品取引所が電子公告によりこの法…》 律その他の法令の規定による公告をする場合については、会社法第940条第3項、第941条、第946条、第947条、第951条第2項、第953条及び第955条の規定を準用する。 この場合において、同法第9 において準用する会社法第955条第1項の規定に違反して、同項に規定する調査記録簿等に同項に規定する電子公告調査に関し法務省令で定めるものを記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をし、又は調査記録簿等を保存しなかつた者は、310,000円以下の罰金に処する。

371条

1項 法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この条において同じ。)の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。

1号 第356条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、5年…》 以下の拘禁刑若しくは5,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 商品市場における取引若しくはその受託のため、又は相場の変動を図る目的をもつて、風説を流布し、偽計を用い、又は暴行若し第3号及び第4号を除く。)600,000,000円以下の罰金刑

2号 第358条 《 第5条第1項又は第2項の規定に違反した…》 場合においては、その行為をした商品取引所の代表者、代理人、使用人その他の従業者は、3年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 の二、 第360条 《 第96条の40第2項、第118条第2号…》 若しくは第3号、第158条第1項、第159条第1項から第3項まで、第160条第1項、第186条第1項若しくは第4項又は第265条第1項若しくは第3項の規定による処分に違反した場合においては、その行為を 及び 第361条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、2年…》 以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第96条の25第1項若しくは第3項、第96条の40第3項又は第210条の規定に違反した者 2 第232条第2項、第2 400,000,000円以下の罰金刑

3号 第362条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、1年…》 以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第14条、第79条、第96条の二十六、第168条、第192条第1項若しくは第2項、第225条第2項若しくは第3項、第第4号及び第5号を除く。)300,000,000円以下の罰金刑

4号 第363条第2号 《第363条 次の各号のいずれかに該当する…》 者は、1年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第6条第2項又は第97条第1項若しくは第2項の規定に違反して取引をした者 2 第86条第1項又は第4項の規 、第4号、第5号、第10号、第11号、第13号及び第14号200,000,000円以下の罰金刑

5号 第357条第1号 《第357条 次の各号のいずれかに該当する…》 者は、3年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第6条第1項の規定に違反した者 2 第129条の規定により発行する株式の総数の引受け、払込み若しくは現物出 及び第3号から第7号まで、 第358条 《 第5条第1項又は第2項の規定に違反した…》 場合においては、その行為をした商品取引所の代表者、代理人、使用人その他の従業者は、3年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。第362条第4号 《第362条 次の各号のいずれかに該当する…》 者は、1年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第14条、第79条、第96条の二十六、第168条、第192条第1項若しくは第2項、第225条第2項若しくは 及び第5号、 第363条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、1年…》 以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第6条第2項又は第97条第1項若しくは第2項の規定に違反して取引をした者 2 第86条第1項又は第4項の規定に違反し第2号、第4号、第5号、第10号、第11号、第13号及び第14号を除く。)、 第364条 《 次の各号に掲げる違反があつた場合におい…》 ては、その行為をした商品取引所、商品取引清算機関又は協会の代表者、代理人、使用人その他の従業者は、1年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第7条第2項又第367条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、6月…》 以下の拘禁刑若しくは510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第4条第2項、第55条第77条第2項において準用する場合を含む。、第91条第1項同条第2項において準用する場合を含む。、第368条 《 次の各号に掲げる違反があつた場合におい…》 ては、その行為をした商品取引所、商品取引所持株会社、商品取引清算機関又は協会の代表者、代理人、使用人その他の従業者は、6月以下の拘禁刑若しくは510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1第369条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、31…》 0,000円以下の罰金に処する。 1 第96条の19第5項第96条の25第4項及び第96条の31第4項において準用する場合を含む。の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 2 第101条第2項、第8号、第10号及び第11号を除く。)、 第370条 《 次の各号に掲げる違反があつた場合におい…》 ては、その行為をした商品取引所、商品取引清算機関、協会又は委託者保護基金の代表者、代理人、使用人その他の従業者は、310,000円以下の罰金に処する。 1 第19条第1項若しくは第85条第1項の規定に第7号を除く。並びに前条各本条の罰金刑

2項 前項の規定により 第356条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、5年…》 以下の拘禁刑若しくは5,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 商品市場における取引若しくはその受託のため、又は相場の変動を図る目的をもつて、風説を流布し、偽計を用い、又は暴行若し第3号及び第4号を除く。)の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同条の罪についての時効の期間による。

3項 第1項の規定により法人でない団体を処罰する場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

372条

1項 次の各号に掲げる違反があつた場合においては、その行為をした 商品 取引所の役員(仮理事並びに仮取締役及び仮執行役を含む。又は清算人は、1,010,000円以下の過料に処する。

1号 第77条第1項 《会社法第475条第1号及び第3号を除く。…》 、第476条、第478条第2項及び第4項、第479条第1項及び第4項、第481条、第482条第2項、第483条第4項から第6項まで、第484条、第485条、第492条第1項から第3項まで、第499条か において準用する会社法第484条第1項の規定に違反して、破産手続開始の申立てをすることを怠つたとき。

2号 清算の結了を遅延させる目的をもつて 第77条第1項 《会社法第475条第1号及び第3号を除く。…》 、第476条、第478条第2項及び第4項、第479条第1項及び第4項、第481条、第482条第2項、第483条第4項から第6項まで、第484条、第485条、第492条第1項から第3項まで、第499条か において準用する会社法第499条第1項の期間を不当に定めたとき。

3号 第77条第1項 《会社法第475条第1号及び第3号を除く。…》 、第476条、第478条第2項及び第4項、第479条第1項及び第4項、第481条、第482条第2項、第483条第4項から第6項まで、第484条、第485条、第492条第1項から第3項まで、第499条か において準用する会社法第500条第1項の規定に違反して、債務を弁済したとき。

4号 第96条の3第1項 《自主規制委員会は、自主規制委員3人以上で…》 組織し、その過半数は、社外取締役でなければならない。 の規定に違反して、自主規制委員の過半数を社外取締役に選定しなかつたとき。

5号 第96条の14第1項 《特定株式会社商品取引所は、自主規制委員会…》 の日から10年間、前条第3項の議事録をその本店に備え置かなければならない。 の規定に違反して、議事録を備え置かなかつたとき。

6号 第96条の16 《公衆縦覧 特定株式会社商品取引所は、自…》 主規制委員の名簿を公衆の縦覧に供しなければならない。 の規定による名簿を公衆の縦覧に供することを怠つたとき。

7号 第130条第1項 《会員商品取引所は、組織変更時発行株式の引…》 受けの申込みをしようとする者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。 1 組織変更後株式会社商品取引所の商号 2 前条各号に掲げる事項 3 金銭の払込みをすべきときは、払込みの取扱いの場所 4 又は第4項の規定による通知をすることを怠り、又は不正の通知をしたとき。

8号 第134条第1項 《会員商品取引所が組織変更をしたときは、組…》 織変更の効力が生じた日から2週間以内に、その主たる事務所及び本店の所在地において、組織変更をする会員商品取引所については解散の登記をし、組織変更後株式会社商品取引所については設立の登記をしなければなら の規定による登記をすることを怠つたとき。

372条の2

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、1,010,000円以下の過料に処する。

1号 第11条第9項 《9 会員商品取引所が電子公告によりこの法…》 律その他の法令の規定による公告をする場合については、会社法第940条第3項、第941条、第946条、第947条、第951条第2項、第953条及び第955条の規定を準用する。 この場合において、同法第9 において準用する会社法第946条第3項の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をした者

2号 正当な理由がないのに、 第11条第9項 《9 会員商品取引所が電子公告によりこの法…》 律その他の法令の規定による公告をする場合については、会社法第940条第3項、第941条、第946条、第947条、第951条第2項、第953条及び第955条の規定を準用する。 この場合において、同法第9 において準用する会社法第951条第2項各号又は第955条第2項各号に掲げる請求を拒んだ者

3号 正当な理由がないのに、 第96条の14第2項 《2 当該株式会社商品取引所の取締役は、次…》 に掲げるものの閲覧及び謄写をすることができる。 1 前項の議事録が書面をもつて作成されているときは、当該書面 2 前項の議事録が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を 又は第3項(同条第4項において準用する場合を含む。)に規定する閲覧又は謄写を拒んだ者

373条

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、510,000円以下の過料に処する。

1号 第220条 《取引の成立の通知 商品先物取引業者は、…》 その商品取引契約に係る取引が成立したときは、遅滞なく、書面をもつて、成立した取引の種類ごとの数量及び対価の額又は約定価格等並びに成立の日その他の主務省令で定める事項を委託者等に通知しなければならない。 の三又は 第240条の19 《金融さービすの提供及び利用環境の整備等に…》 関する法律の準用 金融さービすの提供及び利用環境の整備等に関する法律第7条から第10条までの規定は、商品先物取引仲介業者が行う商品先物取引仲介行為について準用する。 この場合において、同法第7条第1 において準用する金融さービすの提供及び利用環境の整備等に関する法律第10条第1項の規定に違反して勧誘方針を定めず、又は同条第3項の規定に違反してこれを公表しなかつた者

2号 第221条第1項 《商品先物取引業者は、主務省令で定めるとこ…》 ろにより、商品デりバてィブ取引の取引高に応じ、商品取引責任準備金を積み立てなければならない。 又は第2項の規定に違反して 商品 取引責任準備金を積み立てず、又はこれを使用した者

374条

1項 次の各号に掲げる違反があつた場合においては、その行為をした 商品 取引所の発起人、役員(仮理事並びに仮取締役及び仮執行役を含む。)若しくは清算人、 協会 の役員(仮理事を含む。又は委託者保護基金の役員(仮理事及び仮監事を含む。)若しくは清算人は、310,000円以下の過料に処する。

1号 第11条第9項 《9 会員商品取引所が電子公告によりこの法…》 律その他の法令の規定による公告をする場合については、会社法第940条第3項、第941条、第946条、第947条、第951条第2項、第953条及び第955条の規定を準用する。 この場合において、同法第9 において準用する会社法第941条の規定に違反して、同条の調査を求めなかつたとき。

2号 第16条第2項 《2 会員商品取引所は、成立の日から2週間…》 以内に、主務大臣にその旨を届け出なければならない。 の規定による届出をしなかつたとき。

3号 第57条第1項 《会員商品取引所は、定款及び業務規程を会員…》 商品取引所の各事務所に、会員名簿を主たる事務所に備え置かなければならない。 から第3項まで、 第67条 《決算関係書類等の提出等 理事長は、通常…》 会員総会の会日の2週間前までに、決算関係書類等これらのものが電磁的記録で作成され、又はその作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。を監事に提出し、又は提供しなければな 若しくは 第68条の2第1項 《会員商品取引所は、決算関係書類等を、通常…》 会員総会の会日の2週間前の日から5年間、その主たる事務所に備え置かなければならない。 若しくは第2項( 第77条第2項 《2 第48条第2項及び第3項、第50条の…》 二、第53条、第55条から第57条まで、第59条、第62条の三並びに第66条から第68条の三まで並びに会社法第361条第1項第3号から第5号までを除く。及び第4項、第424条、第430条、第599条並 においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、 第76条第2項 《2 会員商品取引所が次に掲げる事由により…》 解散したときは、その代表者であつた者は、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。 1 定款で定めた存続期間の満了又は解散事由の発生 2 会員総会の決議 3 破産手続開始の決定 4 会員の数第93条第1項 《株式会社商品取引所は、業務規程を株式会社…》 商品取引所の各営業所に、取引参加者名簿を本店に備え置かなければならない。 若しくは第2項、 第94条第2項 《2 前項第2号、第3号又は第5号の規定に…》 より許可が失効したときは、その代表者又は代表者であつた者は、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。第96条第2項 《2 株式会社商品取引所が前項に掲げる事由…》 以外の事由により解散したときは、その代表者であつた者は、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。 ただし、主務省令で定める場合は、この限りでない。第103条第1項 《商品取引所は、商品市場における取引第10…》 5条第1号に掲げる方法による決済を行う商品市場における取引に限り、第2条第10項第1号にに掲げるものを除く。以下この条において同じ。について、主務省令で定めるところにより、次の各号に掲げる場合の区分に第107条 《取引の臨時的開始等の届出 商品取引所は…》 、商品市場ごとに、商品市場を開設することができることとなつた日以後最初にその取引を行つたとき、及び臨時に取引を開始し、若しくは終了し、又はその停止をし、若しくはその停止を解除したときは、遅滞なく、その第111条 《総取引高等の公表 商品取引所は、主務省…》 令で定めるところにより、その開設する商品市場における次に掲げる事項について、速やかに、その会員等に通知し、公表しなければならない。 1 毎日の総取引高 2 取引の成立した対価の額又は約定価格若しくは約第112条 《相場、取引高等の報告 商品取引所は、主…》 務省令で定めるところにより、その開設する商品市場における次に掲げる事項について、主務大臣に報告しなければならない。 1 毎日及び毎月の相場及び取引高その他の主務省令で定める事項 2 1の会員等の自己の第123条第1項 《組織変更をする会員商品取引所は、前条第1…》 項の会員総会の会議開催日の10日前から組織変更の効力が生ずる日の前日までの間、組織変更計画の内容その他主務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を主たる事務所に備え置かなければならな第125条第1項 《組織変更後株式会社商品取引所は、組織変更…》 の効力が生じた日から6月間、第123条第1項の書面又は電磁的記録及び前条の規定による手続の経過その他の組織変更に関する事項として主務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を本店に備え第144条第1項 《吸収合併消滅会員商品取引所は、第4項の会…》 員総会の日の10日前の日から吸収合併の効力が生ずる日までの間、吸収合併契約の内容その他主務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を主たる事務所に備え置かなければならない。第144条の2第1項 《吸収合併存続会員商品取引所は、次項の会員…》 総会の日の10日前の日から吸収合併の効力が生じた日後6月を経過する日までの間、吸収合併契約の内容その他主務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を主たる事務所に備え置かなければならな 若しくは第6項、 第144条の3第1項 《新設合併消滅会員商品取引所は、第4項の会…》 員総会の日の10日前の日から新設合併設立商品取引所の成立の日までの間、新設合併契約の内容その他主務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を主たる事務所に備え置かなければならない。第144条の4第4項 《4 新設合併設立会員商品取引所は、その成…》 立の日から6月間、前項の書面又は電磁的記録及び新設合併契約の内容その他主務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその主たる事務所に備え置かなければならない。第144条の5第1項 《吸収合併存続株式会社商品取引所会員商品取…》 引所と株式会社商品取引所とが吸収合併をする場合における当該吸収合併存続株式会社商品取引所に限る。以下この目において同じ。は、次に掲げる日のいずれか早い日から吸収合併の効力が生じた日後6月を経過する日ま第144条の12第2項 《2 吸収合併存続株式会社商品取引所は、吸…》 収合併の効力が生じた日から6月間、前項の書面又は電磁的記録をその本店に備え置かなければならない。第144条の13第1項 《新設合併消滅株式会社商品取引所会員商品取…》 引所と株式会社商品取引所とが新設合併をする場合における当該新設合併消滅株式会社商品取引所に限る。以下この目において同じ。は、次に掲げる日のいずれか早い日から新設合併設立株式会社商品取引所の成立の日まで第144条の21第2項 《2 新設合併設立株式会社商品取引所は、そ…》 の成立の日から6月間、前項の書面又は電磁的記録及び新設合併契約の内容その他主務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその本店に備え置かなければならない。 又は 第179条第1項 《商品取引清算機関は、商品市場における取引…》 その商品取引債務引受業の対象とする債務の起因となる商品市場における取引に限り、第2条第10項第1号にに掲げるものを除く。以下この条において同じ。について、主務省令で定めるところにより、次の各号に掲げる の規定に違反したとき。

4号 第57条第5項 《5 会員商品取引所は、前項の規定による請…》 求があつたときは、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。 第77条第2項 《2 第48条第2項及び第3項、第50条の…》 二、第53条、第55条から第57条まで、第59条、第62条の三並びに第66条から第68条の三まで並びに会社法第361条第1項第3号から第5号までを除く。及び第4項、第424条、第430条、第599条並 及び 第93条第3項 《3 第57条第4項及び第5項の規定は、第…》 1項の規定により備え置く業務規程及び取引参加者名簿について準用する。 この場合において、同条第4項中「会員及び会員商品取引所の債権者」とあるのは「株式会社商品取引所の株主、取引参加者及び債権者」と、「 において準用する場合を含む。)、 第123条第3項 《3 組織変更をする会員商品取引所は、前項…》 の規定による請求があつたときは、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。第125条第3項 《3 組織変更後株式会社商品取引所は、前項…》 の規定による請求があつたときは、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。第144条第3項 《3 吸収合併消滅会員商品取引所は、前項の…》 規定による請求があつたときは、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。第144条の2第8項 《8 吸収合併存続会員商品取引所は、前項の…》 規定による請求があつたときは、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。第144条の3第3項 《3 新設合併消滅会員商品取引所は、前項の…》 規定による請求があつたときは、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。第144条の4第6項 《6 新設合併設立会員商品取引所は、前項の…》 規定による請求があつたときは、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。第144条の5第3項 《3 吸収合併存続株式会社商品取引所は、前…》 項の規定による請求があつたときは、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。第144条の12第4項 《4 吸収合併存続株式会社商品取引所は、前…》 項の規定による請求があつたときは、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。第144条の13第3項 《3 新設合併消滅株式会社商品取引所は、前…》 項の規定による請求があつたときは、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。 又は 第144条の21第4項 《4 新設合併設立株式会社商品取引所は、前…》 項の規定による請求があつたときは、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。 の規定に違反して、正当な理由がないのに、書面若しくは電磁的記録に記録された事項を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は書面の謄本若しくは抄本の交付若しくは電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて主務省令で定めるものにより提供すること若しくは当該事項を記載した書面の交付を拒んだとき。

5号 第77条第1項 《会社法第475条第1号及び第3号を除く。…》 、第476条、第478条第2項及び第4項、第479条第1項及び第4項、第481条、第482条第2項、第483条第4項から第6項まで、第484条、第485条、第492条第1項から第3項まで、第499条か において準用する会社法第502条の規定に違反して、 会員商品取引所 の財産を分配したとき。

6号 第87条 《発行済株式の総数等の縦覧 株式会社商品…》 取引所は、主務省令で定めるところにより、その発行済株式の総数、総株主の議決権の数その他の主務省令で定める事項を、公衆の縦覧に供しなければならない。 の規定に違反して、同条に規定する事項を公衆の縦覧に供しないとき。

7号 第88条第2項 《2 株式会社商品取引所は、その資本金の額…》 を増加しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣に届け出なければならない。第206条第4項 《4 第1項の規定により登録事務を行う協会…》 は、第200条第5項の規定による登録、第203条の規定による届出に係る登録の変更、第204条第1項の規定による処分登録の取消しを除く。又は前条の規定による登録の抹消をした場合には、主務省令で定めるとこ 第240条の11 《準用 第200条から第208条までの規…》 定は、商品先物取引仲介業者について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 において準用する場合を含む。)、 第250条第3項 《3 協会は、第247条第1項第2号又は第…》 3号に掲げる事項について変更があつたときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。 協会の規則定款、制裁規程及び紛争処理規程を除く。の作成、変更又は廃止があつたときも、同様とする。 後段又は 第262条第2項 《2 協会は、前項第1号から第3号までの規…》 定により解散したときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。 の規定に違反して、届出を怠つたとき。

8号 第99条第3項 《3 会員等の純資産額が前2項の規定による…》 最低額を下回ることとなつたときは、商品取引所は、遅滞なく、その者の商品市場における取引を停止し、かつ、その旨を主務大臣に報告しなければならない。 又は第4項の規定による報告をしなかつたとき。

9号 第122条第1項 《会員商品取引所は、前条の組織変更以下この…》 節において「組織変更」という。をするには、組織変更計画を作成して、会員総会の決議によつて、その承認を受けなければならない。 の規定に違反して 組織変更 の手続をしたとき。

10号 第124条第2項 《2 組織変更をする会員商品取引所は、次に…》 掲げる事項を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。 ただし、第2号の期間は、1月を下ることができない。 1 組織変更をする旨 2 債権者が一定の期間内に異議を述 若しくは第5項の規定(これらの規定を 第144条第6項 《6 第124条の規定は、吸収合併消滅会員…》 商品取引所について準用する。第144条の2第4項 《4 第124条の規定は、吸収合併存続会員…》 商品取引所について準用する。 及び 第144条の3第6項 《6 第124条の規定は、新設合併消滅会員…》 商品取引所について準用する。 において準用する場合を含む。又は 第144条の11第2項 《2 吸収合併存続株式会社商品取引所は、次…》 に掲げる事項を官報に公告し、かつ、知れている債権者社債管理者会社法第702条の社債管理者をいう。以下この条において同じ。又は社債管理補助者会社法第714条の2の社債管理補助者をいう。以下この項において 若しくは第5項の規定(これらの規定を 第144条の19 《準用規定 第144条の11の規定は、新…》 設合併消滅株式会社商品取引所について準用する。 において準用する場合を含む。)に違反して、 商品 取引所の 組織変更 又は合併をしたとき。

11号 この法律の規定による公告又はこの法律において準用する会社法の規定による公告をすることを怠り、又は不正の公告をしたとき。

12号 この法律の規定による登記( 第134条第1項 《会員商品取引所が組織変更をしたときは、組…》 織変更の効力が生じた日から2週間以内に、その主たる事務所及び本店の所在地において、組織変更をする会員商品取引所については解散の登記をし、組織変更後株式会社商品取引所については設立の登記をしなければなら の規定によるものを除く。)をすることを怠つたとき。

13号 この法律において準用する会社法の規定に定める調査を妨げたとき。

14号 商品 取引所の創立総会又は会員総会に対し、虚偽の申述を行い、又は事実を隠蔽したとき。

15号 定款、会員名簿、 取引参加者 名簿、議事録、財産目録、貸借対照表、損益計算書、業務報告書、剰余金処分案、損失処理案又は決算報告書に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、又は虚偽の記載若しくは記録をしたとき。

16号 第252条 《名簿の縦覧 協会は、協会員の名簿を公衆…》 の縦覧に供しなければならない。 の規定に違反して、同条の 協会 員の名簿を公衆の縦覧に供しないとき。

17号 第275条第2項 《2 委託者保護基金は、商品先物取引業者が…》 当該委託者保護基金に加入しようとするときは、正当な事由により加入を制限する場合を除き、その加入を拒み、又はその加入について不当な条件を付してはならない。 又は 第320条 《資金運用の制限 委託者保護基金は、次に…》 掲げる方法によるほか、業務上の余裕金及び委託者保護資金を運用してはならない。 1 国債その他主務大臣の指定する有価証券の保有 2 主務大臣の指定する金融機関への預金 3 その他主務省令で定める方法 の規定に違反したとき。

18号 第6章の規定により主務大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかつたとき。

19号 第283条第3項 《3 委託者保護基金は、第279条第1項第…》 4号に掲げる事項について変更があつたときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。 の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

20号 第286条第5項 《5 主務大臣は、不正の手段により役員とな…》 つた者のあることが判明したとき、又は役員が法令、法令に基づく行政官庁の処分若しくは定款に違反したときは、委託者保護基金に対し、当該役員の解任を命ずることができる。 又は 第323条 《業務改善命令 主務大臣は、公益又は委託…》 者の保護のため必要かつ適当であると認めるときは、委託者保護基金に対し、定款又は業務規程の変更その他その業務に関して監督上必要な命令をすることができる。 の規定による命令に違反したとき。

21号 第300条 《業務の範囲 委託者保護基金は、第270…》 条に規定する目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。 1 第306条第1項の規定による一般委託者に対する支払 2 第308条第1項の規定による資金の貸付け 3 第309条の規定による保全対象財産の預 に規定する業務以外の業務を行つたとき。

22号 第303条第2項 《2 委託者保護基金は、前項の規定による通…》 知を受けたときは、直ちに、その旨を主務大臣に報告しなければならない。 の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

23号 第318条第1項 《委託者保護基金は、事業年度委託者保護基金…》 の成立の日を含む事業年度を除く。の開始の日から3月以内に、主務省令で定めるところにより、前事業年度の財産目録、貸借対照表、損益計算書、事業報告書及び決算報告書以下この条において「財務諸表等」という。を 若しくは第2項に規定する書類を提出せず、又は虚偽の書類を提出したとき。

24号 第319条 《準備金 委託者保護基金は、毎事業年度の…》 剰余金の全部を、準備金として積み立てなければならない。 2 前項の準備金は、前事業年度から繰り越した欠損のてん補に充て、又は委託者保護資金に繰り入れることができる。 3 第1項の準備金は、前項の場合を の規定に違反して経理をしたとき。

25号 第327条 《残余財産の処理 清算人は、委託者保護基…》 金の債務を弁済してなお残余財産があるときは、主務省令で定めるところにより、当該残余財産をその会員がそれぞれ加入することとなる他の委託者保護基金に帰属させなければならない。 2 前項に定めるもののほか、 の規定に違反して、委託者保護基金の残余財産を処分したとき。

375条

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、110,000円以下の過料に処する。

1号 第15条第9項 《9 主務大臣は、第5項の意見の聴取を行う…》 ため必要があると認めるときは、参考人の出頭を求めてその意見を聴取し、若しくは参考人にその意見若しくは報告の提出を求め、又は鑑定人に出頭を求めて鑑定をさせることができる。 第80条第4項 《4 第15条第4項から第11項までの規定…》 は、第78条の許可について準用する。第133条第3項 《3 第15条第5項から第9項までの規定は…》 、前条第1項の認可について準用する。第146条第4項 《4 第15条第5項から第11項までの規定…》 は、前条第1項の認可について準用する。 この場合において、第15条第10項中「第3号」とあるのは、「第6号」と読み替えるものとする。第155条第6項 《6 会員商品取引所についての第1項の認可…》 であつて次の各号に掲げる事項に係るものについては、当該各号に定める規定を準用する。 1 商品市場の開設若しくは商品市場に関する第11条第2項第13号に掲げる事項の変更次号に掲げるものを除く。、会員商品第156条第7項 《7 第1項の認可であつて、当該認可が株式…》 会社商品取引所の業務規程に係るものである場合においては、次の各号に掲げる事項に係るものについては、当該各号に定める規定を準用する。 1 商品市場の開設若しくは商品市場に関する第102条第1項第4号、第第169条第3項 《3 第15条第5項から第9項までの規定は…》 、第167条の許可について準用する。 第173条第4項 《4 第169条第1項第1号に係る部分を除…》 く。、第2項第2号に係る部分に限る。及び第3項の規定は、第1項の承認について準用する。 において準用する場合を含む。)、 第194条 《処分の手続 第15条第5項から第9項ま…》 での規定は、第190条第1項の許可について準用する。第201条第2項 《2 第15条第5項から第9項までの規定は…》 、前項の規定による登録の拒否について準用する。 第240条の11 《準用 第200条から第208条までの規…》 定は、商品先物取引仲介業者について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 において準用する場合を含む。)、 第229条 《処分の手続 第15条第5項から第9項ま…》 での規定は、第225条第1項及び前条第1項の認可について準用する。第240条 《商品先物取引業者の自主的努力の尊重 主…》 務大臣は、商品先物取引業者を監督するに当たつては、業務の運営についての商品先物取引業者の自主的な努力を尊重するよう配慮しなければならない。 の二十五、 第248条第2項 《2 第15条第5項から第9項までの規定は…》 、第245条の認可について準用する。第280条第2項 《2 第15条第5項から第9項までの規定は…》 、前条第1項の認可について準用する。第333条第3項 《3 第15条第5項から第9項までの規定は…》 、前条第1項の許可について準用する。 第335条第4項 《4 第333条の規定は、第1項の許可につ…》 いて準用する。 において準用する場合を含む。及び 第343条第3項 《3 第15条第5項から第9項までの規定は…》 、前条第1項の許可について準用する。 第345条 《準用 第334条から第338条まで、第…》 340条及び第341条の規定は、第2種特定施設開設者について準用する。 この場合において、第335条第1項中「第332条第2項第3号又は第4号」とあるのは「第342条第2項第3号又は第4号」と、同条第 において読み替えて準用する 第335条第4項 《4 第333条の規定は、第1項の許可につ…》 いて準用する。 において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、 第96条の22第3項 《3 主務大臣は、第1項の規定による処分を…》 行おうとする場合において必要があると認めるときは、参考人の出頭を求めてその意見を聴取し、若しくは参考人にその意見若しくは報告の提出を求め、又は鑑定人に出頭を求めて鑑定をさせることができる。同条第5項、 第96条の34第3項 《3 第96条の22第3項の規定は第1項の…》 規定による処分について、同条第4項の規定は第1項の規定による認可の取消しに係る聴聞について準用する。 及び第4項、 第96条の40第5項 《5 第96条の22第3項の規定は第1項又…》 は第2項の規定による処分について、同条第4項の規定は第1項又は第2項の規定による認可の取消し又は役員の解任の命令に係る聴聞について準用する。 並びに 第96条の43 《監督上の処分等に係る規定の準用 第96…》 条の36第2項及び第96条の40第1項の規定は株式会社商品取引所を子会社とする商品取引所及び商品取引所持株会社を子会社とする商品取引所について、第96条の36第2項、第96条の三十九及び第96条の40 において準用する場合を含む。又は 第158条第2項 《2 主務大臣は、前項の規定による命令を行…》 おうとする場合において必要があると認めるときは、参考人の出頭を求めてその意見を聴取し、若しくは参考人にその意見若しくは報告の提出を求め、又は鑑定人に出頭を求めて鑑定をさせることができる。 第159条第5項 《5 前条第2項の規定は、第1項から第3項…》 までの規定による処分について準用する。第160条第2項 《2 第158条第2項の規定は前項の規定に…》 よる処分について、前条第4項の規定は前項の規定による会員の除名若しくは取引参加者の取引資格の取消し又は役員の解任の命令に係る聴聞について準用する。第187条 《聴聞等の方法の特例の規定の準用 第15…》 8条第2項の規定は前2条の規定による処分について、第159条第4項の規定は前条の規定による許可、承認若しくは認可の取消し又は役員の解任の命令に係る聴聞について準用する。第204条第3項 《3 第158条第2項の規定は第1項の規定…》 による処分について、第159条第4項の規定は第1項の規定による登録の取消しに係る聴聞について準用する。 第240条の11 《準用 第200条から第208条までの規…》 定は、商品先物取引仲介業者について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 において準用する場合を含む。)、 第206条第6項 《6 第158条第2項の規定は、前項の規定…》 による命令について準用する。 第240条の11 《準用 第200条から第208条までの規…》 定は、商品先物取引仲介業者について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 において準用する場合を含む。)、 第237条 《聴聞等の方法の特例の規定の準用 第15…》 8条第2項の規定は第232条第1項若しくは第2項又は前3条の規定による処分について、第159条第4項の規定は第235条第3項又は前条の規定による許可の取消し又は役員の解任の命令に係る聴聞について準用す第240条 《商品先物取引業者の自主的努力の尊重 主…》 務大臣は、商品先物取引業者を監督するに当たつては、業務の運営についての商品先物取引業者の自主的な努力を尊重するよう配慮しなければならない。 の二十五、 第266条 《聴聞等の方法の特例の規定の準用 第15…》 8条第2項の規定は前2条の規定による処分について、第159条第4項の規定は前条の規定による認可の取消し又は役員の解任の命令に係る聴聞について準用する。第324条第2項 《2 第158条第2項の規定は前条及び前項…》 の規定による処分について、第159条第4項の規定は前項の規定による認可の取消しに係る聴聞について準用する。第339条第2項 《2 第158条第2項の規定は、前項の規定…》 による処分について準用する。第340条第2項 《2 第158条第2項の規定は前項の規定に…》 よる処分について、第159条第4項の規定は前項の規定による許可の取消しに係る聴聞について準用する。 第345条 《準用 第334条から第338条まで、第…》 340条及び第341条の規定は、第2種特定施設開設者について準用する。 この場合において、第335条第1項中「第332条第2項第3号又は第4号」とあるのは「第342条第2項第3号又は第4号」と、同条第 において準用する場合を含む。及び 第344条第2項 《2 第158条第2項の規定は、前項の規定…》 による処分について準用する。 において準用する場合を含む。)の規定による参考人に対する処分に違反して、陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をし、若しくは報告をせず、若しくは虚偽の報告をした者又は鑑定人に対する処分に違反して、鑑定をせず、若しくは虚偽の鑑定をした者

2号 第349条の2第1項 《主務大臣は、この法律に相当する外国の法令…》 を執行する当局以下この条において「外国商品先物取引規制当局」という。から、その所掌に属する当該この法律に相当する外国の法令を執行するために行う行政上の調査に関し、協力の要請があつた場合において、当該要 の規定による 商品 デりバてィブ取引を行う者その他関係人又は参考人に対する処分に違反して、報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者

《本則》 ここまで 附則 >  

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