附 則 抄
1項 この法律は、公布の日から起算して15日を経過した日から施行する。但し、
第8条
《住所 会員商品取引所の住所は、その主た…》
る事務所の所在地にあるものとする。
(これに係る罰則の規定を含む。)及び第15章並びに附則第2項、第3項及び第7項から第11項までの規定は、公布の日から施行する。
2項 商品 取引所法(1893年法律第5号。以下「 旧法 」という。)は、廃止する。
3項 旧法 廃止前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
6項 旧法 又は旧日本証券取引所法(1943年法律第44号)の規定により罰金の刑に処せられた者は、 第24条第1項第2号 《削除…》 の規定の適用については、この法律により罰金の刑に処せられた者とみなす。
7項 第15章の規定施行の際国会が閉会中である場合においては、内閣総理大臣は、
第139条第2項
《2 会員商品取引所が吸収合併商品取引所が…》
他の商品取引所とする合併であつて、合併により消滅する商品取引所以下この節において「吸収合併消滅商品取引所」という。の権利義務の全部を合併後存続する商品取引所以下この節において「吸収合併存続商品取引所」
の規定にかかわらず、両議院の同意を得ないで審議会の最初の会長又は委員を任命することができる。
8項 内閣総理大臣は、前項の規定により審議会の最初の会長又は委員を任命したときは、任命後最初の国会で、前項の任命について両議院の事後の承認を求めなければならない。この場合において、両議院の事後の承認が得られなかつたときは、内閣総理大臣は、直ちに、その会長又は委員を罷免しなければならない。
附 則(1951年6月1日法律第176号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。
3項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用に関しては、
第7条
《法人格 会員商品取引所は、法人とする。…》
2 会員商品取引所は、営利の目的をもつて業務を行つてはならない。
の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(1951年6月8日法律第211号) 抄
1項 この法律は、1951年7月1日から施行する。
4項 この法律施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(1952年4月12日法律第90号)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
2項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(1954年5月10日法律第92号) 抄
1項 この法律の施行期日は、公布の日から起算して3月をこえない範囲内において政令で定める。
2項 この法律の施行の際現に改正前の第9条第5項の登録を受けている 商品 取引所は、改正後の第8条の2の許可を受けたものとみなす。
3項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(1962年4月20日法律第82号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1963年4月1日から施行する。
2条 (定義)
1項 この附則で、「新法」とは、この法律による改正後の商法をいい、「 旧法 」とは、従前の商法をいう。
3条 (原則)
1項 新法は、特別の定めがある場合を除いては、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、 旧法 によつて生じた効力を妨げない。
附 則(1963年7月9日法律第126号) 抄
1項 この法律は、 商業登記法 の施行の日(1964年4月1日)から施行する。
附 則(1967年7月29日法律第97号) 抄
1項 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
2項 この法律の施行の際現に改正前の 商品 取引所法(以下「 旧法 」という。)の規定による商品仲買人の登録を受けている者(以下「 商品仲買人 」という。)については、当該登録に係る商品(改正後の商品取引所法(以下「 新法 」という。)第41条第1項の許可に係るものを除く。以下同じ。)に限り、この法律の施行の日から3年間は、 旧法 (
第42条
《当然脱退 会員は、前条及び第44条第1…》
項に規定する場合のほか、次に掲げる事由によつて脱退する。 1 その者が取引をする商品市場のすべてが第70条の規定により閉鎖されたこと。 2 持分全部の譲渡 3 死亡又は解散 4 除名
、
第42条
《当然脱退 会員は、前条及び第44条第1…》
項に規定する場合のほか、次に掲げる事由によつて脱退する。 1 その者が取引をする商品市場のすべてが第70条の規定により閉鎖されたこと。 2 持分全部の譲渡 3 死亡又は解散 4 除名
の二、
第44条
《持分の差押えによる脱退 会員の持分を差…》
し押さえた債権者は、その会員を脱退させることができる。 ただし、会員商品取引所及び会員に対し30日前までに予告しなければならない。 2 前項ただし書の予告は、同項の会員が、同項の債権者に対し、弁済し、
、第46条第2項(仲買保証金に係る部分に限る。)、
第47条
《理事長及び理事の権限 理事長は、会員商…》
品取引所を代表し、その事務を総理する。 2 理事は、定款で定めるところにより、会員商品取引所を代表し、理事長を補佐して会員商品取引所の事務を掌理し、理事長に事故があるときにはその職務を代理し、理事長が
、
第49条
《役員の欠格条件 第15条第2項第1号い…》
からるまでのいずれかに該当する者は、会員商品取引所の役員となることができない。 2 会員商品取引所の役員が前項に規定する者に該当することとなつたときは、その職を失う。
(営業所若しくは事務所の設置又は商品の追加に係る部分に限る。)、
第50条
《役員の選任 会員商品取引所の役員は、次…》
項の規定により選任される理事を除き、定款で定めるところにより、会員総会において、会員が選挙する。 ただし、設立当時の役員は、創立総会において、会員になろうとする者が選挙する。 2 理事長は、定款に特別
、
第91条第1項
《株式会社商品取引所の役員は、他の商品取引…》
所の役員の地位を占めてはならない。
(委託の勧誘の制限に係る部分に限る。)、
第93条
《業務規程等の備置き及び閲覧等 株式会社…》
商品取引所は、業務規程を株式会社商品取引所の各営業所に、取引参加者名簿を本店に備え置かなければならない。 2 取引参加者名簿には、各取引参加者について次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない
、
第94条
《許可の失効 株式会社商品取引所が次の各…》
号のいずれかに該当するときは、第78条の許可は、効力を失う。 1 業務規程で定めた株式会社商品取引所としての存続期間の満了 2 分割により事業の全部を承継させ、又は事業の全部を譲渡したとき。 3 取引
及び
第97条
《取引資格 会員商品取引所の開設する商品…》
市場における取引は、当該会員商品取引所の会員でなければすることができない。 2 株式会社商品取引所の開設する商品市場における取引は、当該商品市場における取引参加者でなければすることができない。 3 前
並びにこれらの規定に係る罰則を除く。)の規定は、なおその効力を有する。
3項 商品 仲買人については、当該登録に係る商品に限り、前項に規定する期間内は、 新法 第49条、
第50条
《役員の選任 会員商品取引所の役員は、次…》
項の規定により選任される理事を除き、定款で定めるところにより、会員総会において、会員が選挙する。 ただし、設立当時の役員は、創立総会において、会員になろうとする者が選挙する。 2 理事長は、定款に特別
、
第53条
《理事長及び理事の責任 理事長又は理事が…》
その任務を怠つたときは、その理事長又は理事は、会員商品取引所に対して連帯して損害賠償の責めに任ずる。 2 理事長又は理事が法令又は定款に違反する行為をしたときは、会員総会の決議によつた場合でもその理事
の三、
第91条
《役員等の兼職禁止 株式会社商品取引所の…》
役員は、他の商品取引所の役員の地位を占めてはならない。 2 前項の規定は、株式会社商品取引所の清算人について準用する。
の二、
第93条
《業務規程等の備置き及び閲覧等 株式会社…》
商品取引所は、業務規程を株式会社商品取引所の各営業所に、取引参加者名簿を本店に備え置かなければならない。 2 取引参加者名簿には、各取引参加者について次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない
、
第94条第1項
《株式会社商品取引所が次の各号のいずれかに…》
該当するときは、第78条の許可は、効力を失う。 1 業務規程で定めた株式会社商品取引所としての存続期間の満了 2 分割により事業の全部を承継させ、又は事業の全部を譲渡したとき。 3 取引参加者の数がす
、
第97条
《取引資格 会員商品取引所の開設する商品…》
市場における取引は、当該会員商品取引所の会員でなければすることができない。 2 株式会社商品取引所の開設する商品市場における取引は、当該商品市場における取引参加者でなければすることができない。 3 前
から
第97条
《取引資格 会員商品取引所の開設する商品…》
市場における取引は、当該会員商品取引所の会員でなければすることができない。 2 株式会社商品取引所の開設する商品市場における取引は、当該商品市場における取引参加者でなければすることができない。 3 前
の六まで、第119条第2項及び
第120条第2項
《2 商品取引所は、その紛争処理規程におい…》
て、次に掲げる事項に関する細則を定めなければならない。 1 仲介の申出手続 2 仲介の方法 3 前2号に掲げる事項のほか、仲介に関し必要な事項
から第4項まで並びにこれらの規定に係る罰則並びに第9項の規定による改正後の 租税特別措置法 (1957年法律第26号)
第20条
《 削除…》
の三及び
第57条
《定款等の備置き及び閲覧等 会員商品取引…》
所は、定款及び業務規程を会員商品取引所の各事務所に、会員名簿を主たる事務所に備え置かなければならない。 2 会員商品取引所は、会員総会の議事録を10年間主たる事務所に、その謄本を5年間従たる事務所に備
の規定は、その者をその商品ごとに新法の規定による商品取引員とみなして、適用する。この場合において、第97条の2第3項中「受託業務を開始してはならない」とあるのは、「商品市場における売買取引の委託を受けてはならない。ただし、その受託に係る商品市場における売買取引の決済を結了する目的の範囲内でする場合は、この限りでない」とする。
5項 この法律の施行前に 商品 仲買人に対し商品市場における売買取引を委託した者は、 新法 第97条の3第1項の規定の適用については、商品取引員に対し商品市場における売買取引を委託したものとみなす。
6項 旧法 第52条第1項又は
第123条
《組織変更計画に関する書面等の備置き及び閲…》
覧等 組織変更をする会員商品取引所は、前条第1項の会員総会の会議開催日の10日前から組織変更の効力が生ずる日の前日までの間、組織変更計画の内容その他主務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は
の規定により 商品 仲買人の登録を取り消された者は、その取消しの日において、 新法 第52条第1項又は
第123条
《組織変更計画に関する書面等の備置き及び閲…》
覧等 組織変更をする会員商品取引所は、前条第1項の会員総会の会議開催日の10日前から組織変更の効力が生ずる日の前日までの間、組織変更計画の内容その他主務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は
の規定により許可を取り消されたものとみなす。
7項 この法律の施行前( 商品 仲買人については、第2項の規定により 旧法 がなお効力を有する期間の経過前)にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
8項 第2項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(1974年4月2日法律第23号) 抄
1項 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1975年7月15日法律第65号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この法律の施行の際現に 商品 取引員である者が受けている改正前の
第41条第1項
《会員は、30日前までに予告して、会員商品…》
取引所を脱退することができる。
の許可についての改正後の同条第4項の規定の適用については、同項中「4年ごとに」とあるのは、「商品取引所法の一部を改正する法律(1975年法律第65号)の施行の日から起算して4年を経過する日までにその更新を受けなければ、又はその更新後4年ごとに」とする。
3条
1項 この法律の施行の際現に改正後の第47条の2第2項に規定する支配関係を持つている 商品 取引員についての同項の規定の適用については、同項中「遅滞なく」とあるのは、「商品取引所法の一部を改正する法律(1975年法律第65号)の施行の日から起算して30日を経過する日までに」とする。
4条
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
5条
1項 前3条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(1978年7月5日法律第87号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1981年6月9日法律第75号) 抄
1項 この法律は、商法等の一部を改正する法律の施行の日(1982年10月1日)から施行する。
附 則(1983年12月2日法律第78号)
1項 この法律(
第1条
《目的 この法律は、商品取引所の組織、商…》
品市場における取引の管理等について定め、その健全な運営を確保するとともに、商品先物取引業を行う者の業務の適正な運営を確保すること等により、商品の価格の形成及び売買その他の取引並びに商品市場における取引
を除く。)は、1984年7月1日から施行する。
2項 この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は 国家行政組織法 又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令(以下「 関係政令 」という。)の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置その他この法律の施行に伴う 関係政令 の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。
附 則(1988年6月11日法律第81号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《目的 この法律は、商品取引所の組織、商…》
品市場における取引の管理等について定め、その健全な運営を確保するとともに、商品先物取引業を行う者の業務の適正な運営を確保すること等により、商品の価格の形成及び売買その他の取引並びに商品市場における取引
中 不動産登記法 第4章の次に1章を加える改正規定のうち第151条の3第2項から第4項まで、
第151条
《株券等の提出 会社法第219条第1項第…》
6号に係る部分に限る。、第2項第4号に係る部分に限る。及び第3項、第220条並びに第293条第1項第3号に係る部分に限る。、第2項第4号に係る部分に限る。、第3項及び第5項の規定は、新設合併消滅株式会
の五及び第151条の7の規定に係る部分、
第2条
《定義 この法律において「商品」とは、次…》
に掲げるものをいう。 1 農産物、林産物、畜産物及び水産物並びにこれらを原料又は材料として製造し、又は加工した物品のうち、飲食物であるもの及び政令で定めるその他のもの 2 鉱業法1950年法律第289
中 商業登記法 の目次の改正規定並びに同法第3章の次に1章を加える改正規定のうち
第113条
《脱退前又は取引資格の喪失前にした取引の決…》
済の結了 会員が会員商品取引所から脱退した場合又は取引参加者が株式会社商品取引所の取引資格を喪失した場合において、その会員又は取引参加者が商品市場における取引の決済を結了していないときは、第37条第
の二、
第113条
《脱退前又は取引資格の喪失前にした取引の決…》
済の結了 会員が会員商品取引所から脱退した場合又は取引参加者が株式会社商品取引所の取引資格を喪失した場合において、その会員又は取引参加者が商品市場における取引の決済を結了していないときは、第37条第
の三、第113条の4第1項、第4項及び第5項並びに第113条の5の規定に係る部分並びに附則第8条から
第10条
《設立要件 会員商品取引所を設立するには…》
、開設する商品市場ごとに会員になろうとする20人以上の者が発起人とならなければならない。 2 発起人については、次の各号に掲げる商品市場の区分に応じ、当該各号に定める者が、それぞれ、1の商品市場におけ
までの規定公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日
附 則(平成元年12月22日法律第91号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1990年6月27日法律第52号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1990年10月1日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第54条の2の改正規定、
第92条
《役員の欠格条件 第49条の規定は、株式…》
会社商品取引所の役員について準用する。
の次に1条を加える改正規定、第97条の2の改正規定(同条第2項の改正規定、同条第3項の改正規定中「売買取引」を「取引」に改める部分及び同条第5項の改正規定中「政令で」を「主務省令で」に改める部分を除く。)、第97条の3第2項の改正規定、第97条の4の改正規定、第97条の11第3項の改正規定(「弁済契約において定める額」を「契約弁済額」に改める部分に限る。)、
第146条
《認可基準 主務大臣は、前条第1項の認可…》
の申請が次に掲げる基準合併後の商品取引所が会員商品取引所である場合にあつては、第1号及び第6号に掲げるものを除く。に適合していると認めるときは、認可をしなければならない。 1 合併後の商品取引所の資本
の改正規定(「第52条第3項」の下に「、第54条の2第2項」を加える部分に限る。)、
第161条第1号
《商品取引所の役員及び使用人等の秘密保持義…》
務 第161条 商品取引所の役員役員が法人であるときは、その職務を行うべき者若しくは使用人又はこれらの職にあつた者は、その職務に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は盗用してはならない。
の改正規定、
第164条
《登記の効力 この法律の規定により登記す…》
べき事項は、登記をした後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
の改正規定(同条第2号の次に1号を加える部分に限る。)及び
第166条第1号
《市場取引監視委員会 第166条 商品取引…》
所は、市場取引監視委員会規程において、商品市場における取引の公正の確保を図るため、商品市場における取引について学識経験を有することその他主務省令で定める要件に該当する委員により組織される市場取引監視委
及び第2号の改正規定(「第52条第3項」の下に「、第54条の2第2項」を加える部分に限る。)は、1991年4月1日から施行する。
2条 (取引所の許可等に関する経過措置)
1項 この法律の施行の際現に改正前の 商品 取引所法(以下「 旧法 」という。)第8条の2の許可を受けている商品取引所は、改正後の商品取引所法(以下「 新法 」という。)第8条の2の許可を受けて設立された商品取引所とみなす。
2項 この法律の施行の際現に前項の規定により 新法 第8条の2の許可を受けて設立されたとみなされた 商品 取引所(以下「 旧法取引所 」という。)が開設している商品市場(以下「 旧市場 」という。)は、 旧法 取引所が開設している新法第2条第7項の商品市場とみなす。
3項 この法律の施行の際現に上場されている 旧市場 に係る 上場商品 は、 旧法 取引所が 新法 第2条第4項の上場商品として定款で定めたものとみなす。
4項 この法律の施行の際現に 旧市場 で行われている売買取引の種類は、 旧法 取引所が 上場商品 に係る 新法 第2条第6項第1号又は第8項第1号にに掲げる取引として定款で定めたものとみなす。
3条 (商品取引員の許可に関する経過措置)
1項 この法律の施行の際現に 旧法 第41条第1項の許可(以下「 旧法の許可 」という。)を受けている者は、 新法 第41条第2項第1号に掲げる者に係る同条第1項の許可(以下「 新法の許可 」という。)を受けたものとみなす。
2項 前項の規定により 新法 の許可を受けたものとみなされた者についての新法第41条第4項の規定の適用については、その者が 旧法 の許可を受けた日を新法の許可を受けた日とみなす。
3項 第1項の規定により 新法 の許可を受けたものとみなされた者に対する新法第46条第1項及び新法第47条第1項第1号の規定の適用については、この法律の施行の日からその者が新法第41条第4項の許可の更新を受けるまでの間は、新法第46条第1項中「次に掲げる場合(第2種 商品 取引受託業の許可を受けた商品取引員にあつては、第2号又は第3号に掲げる場合)」とあるのは「第2号又は第3号に掲げる場合」と、新法第47条第1項第1号中「
第43条第1項第1号
《会員の除名は、第99条第5項の規定によつ…》
てする場合及び第160条第1項の規定による主務大臣の命令によつてする場合を除き、定款で定める事由のある会員につき、第61条に定める会員総会の決議によつてするものとする。
、第1号の二又は第3号に掲げる事項(第2種商品取引受託業の許可を受けた商品取引員にあつては、同項第1号又は第3号に掲げる事項)」とあるのは「
第43条第1項第1号
《会員の除名は、第99条第5項の規定によつ…》
てする場合及び第160条第1項の規定による主務大臣の命令によつてする場合を除き、定款で定める事由のある会員につき、第61条に定める会員総会の決議によつてするものとする。
又は第3号に掲げる事項」とする。
4項 旧法 第52条第1項又は旧法第123条の規定により旧法の許可を取り消された者についての 新法 第24条第1項第3号及び第4号の規定の適用については、その者は、その取消しの日において、新法第52条第1項又は新法第123条の規定により新法の許可を取り消されたものとみなす。
4条 (商品取引員協会等の名称の使用制限に関する経過措置)
1項 この法律の施行の際現にその名称中に 商品 取引員 協会 又は商品取引員協会会員であると誤認されるおそれのある文字を用いている者については、 新法 第54条の4の規定は、この法律の施行後6月間は、適用しない。
5条 (売買証拠金に関する経過措置)
1項 この法律の施行の際現に会員が 旧法 第79条第1項の規定により旧法取引所に預託している売買証拠金は、当該会員が 新法 第79条第1項の規定により当該旧法取引所に預託した取引証拠金とみなす。
6条 (弁済機関の指定に関する経過措置)
1項 この法律の施行の際現に 旧法 第97条の2第3項の指定を受けている者は、 新法 第97条の2第3項の指定を受けたものとみなす。
7条 (紛争処理規程の認可に関する経過措置)
1項 旧法 取引所は、この法律の施行の日から30日以内に、紛争処理規程を作成し、主務大臣の認可を受けなければならない。
2項 新法 第15条第1項第4号及び第9項の規定は、前項の認可について準用する。
3項 主務大臣は、 旧法 取引所が第1項の規定に違反した場合には、その設立の許可を取り消し、又は1年以内の期間を定めてその業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
4項 前項の規定による処分に違反したときは、その行為をした 旧法 取引所の代表者、代理人、使用人その他の従業者は、1年以下の懲役若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
5項 旧法 取引所の代表者、代理人、使用人その他の従業者が前項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その旧法取引所に対して前項の罰金刑を科する。
8条 (商品市場類似施設の開設の禁止の適用除外規定の適用に関する経過措置)
1項 主務大臣は、 旧市場 の開設の地及びこの法律の施行の際現に上場されている旧市場に係る 上場商品 を、この法律の施行の日に、官報に公示するものとする。
2項 前項の規定による公示に係る 上場商品 については、当該上場商品を 新法 第147条の2の規定により公示された上場商品とみなして、新法第145条の3の規定を適用する。
3項 新法 第148条第1項の規定は、第1項の主務大臣について準用する。
9条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
10条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(1992年6月5日法律第73号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1993年11月12日法律第89号) 抄
1条 (施行期日)
2条 (諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
1項 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し 行政手続法
第13条
《不利益処分をしようとする場合の手続 行…》
政庁は、不利益処分をしようとする場合には、次の各号の区分に従い、この章の定めるところにより、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、当該各号に定める意見陳述のための手続を執らなければならない。
に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
13条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
14条 (聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
1項 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
15条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(1997年6月6日法律第72号)
1項 この法律は、商法等の一部を改正する法律(1997年法律第71号)の施行の日から施行する。
2項 この法律の施行前に締結された合併契約に係る合併に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。
3項 この法律の施行前にした行為及び前項の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(1998年4月22日法律第42号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第8条の規定公布の日
2号 第15条
《許可の基準及び意見の聴取 主務大臣は、…》
第9条の許可の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときは、許可をしなければならない。 1 申請に係る上場商品又は上場商品指数の先物取引を公正かつ円滑にするために10分な取引量が見込まれることその
の改正規定(同条第1項第4号の改正規定を除く。)、
第17条
《理事長への事務引継 発起人は、第9条の…》
許可があつたとき第15条第11項の規定による場合を含む。は、遅滞なく、その事務を理事長に引き継がなければならない。
の改正規定、
第20条
《設立の登記 会員商品取引所の設立の登記…》
は、その主たる事務所の所在地において、第9条の許可があつた日から2週間以内にしなければならない。 2 前項の登記には、次に掲げる事項を登記しなければならない。 1 目的 2 名称 3 事務所の所在場所
の改正規定及び
第147条の2
《新設合併の登記 会員商品取引所が新設合…》
併をする場合において、新設合併設立商品取引所が会員商品取引所であるときは、次の各号に掲げる日のいずれか遅い日から2週間以内に、その主たる事務所の所在地において、新設合併消滅商品取引所については解散の登
の改正規定公布の日から起算して3月を経過した日
3号 第97条
《取引資格 会員商品取引所の開設する商品…》
市場における取引は、当該会員商品取引所の会員でなければすることができない。 2 株式会社商品取引所の開設する商品市場における取引は、当該商品市場における取引参加者でなければすることができない。 3 前
の見出しの改正規定及び同条第1項の改正規定(「委託手数料を徴し、及び」を削る部分に限る。)2004年12月31日
2条 (取引所の許可等に関する経過措置)
1項 前条第2号に掲げる規定の施行前に同号の規定による改正前の 商品 取引所法第8条の2の規定によりされた許可の申請であって、同号に掲げる規定の施行の際、許可又は不許可の処分がされていないものについての許可又は不許可の処分については、なお従前の例による。
2項 前条第2号に掲げる規定の施行前に同号の規定による改正前の 商品 取引所法第20条第1項の規定によりされた認可の申請であって、同号に掲げる規定の施行の際、認可又は不認可の処分がされていないものについての認可又は不認可の処分については、なお従前の例による。
3条 (市場取引監視委員会規程の認可に関する経過措置)
1項 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の 商品 取引所法(以下「 旧法 」という。)第8条の2の許可を受けている商品取引所(以下「 旧法取引所 」という。)は、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)から30日以内に、市場取引監視 委員会 規程を作成し、主務大臣に認可の申請をしなければならない。
2項 この法律による改正後の 商品 取引所法(以下「 新法 」という。)第15条第1項第4号の規定は、前項の認可について準用する。
3項 主務大臣は、 旧法 取引所が第1項の規定に違反した場合には、その設立の許可を取り消し、又は1年以内の期間を定めてその業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
4項 前項の規定による処分に違反したときは、その行為をした 旧法 取引所の代表者、代理人、使用人その他の従業者は、2年以下の懲役若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
5項 旧法 取引所の代表者、代理人、使用人その他の従業者が前項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その旧法取引所に対して400,000,000円以下の罰金刑を科する。
4条 (商品取引員の許可に関する経過措置)
1項 この法律の施行の際現に 旧法 第41条第2項第1号に掲げる者又は同項第2号に掲げる者に係る同条第1項の許可(以下「 旧法の許可 」という。)を受けている者は、当該旧法の許可に係る 商品 市場を含む許可の種類( 新法 第126条第2項に規定する許可の種類をいう。以下同じ。)につき、旧法の許可に係る商品市場を新法第128条第1項第4号の商品市場における取引の受託等を行う商品市場として、それぞれ新法第126条第2項第1号に掲げる者又は同項第2号に掲げる者に係る同条第1項の許可(以下「 新法の許可 」という。)を受けたものとみなす。
2項 前項の規定により 新法 の許可を受けたものとみなされる者であって、同項の規定により、1の許可の種類について二以上の許可を受けたものとみなされるものについては、当該二以上の許可を1の許可とみなして、この法律の規定を適用する。
3項 前2項の規定により 新法 の許可を受けたものとみなされた者についての新法第126条第4項の規定の適用については、その者が 旧法 の許可を受けた日(前項の規定により二以上の許可を1の許可とみなされた者にあっては、当該二以上の許可のうち最後の許可を受けた日)を新法の許可を受けた日とみなす。
4項 旧法 第42条第1項の規定により旧法の許可に付された条件は、 新法 第127条第1項の規定により新法の許可に付された条件とみなす。
5項 旧法 第52条第1項又は旧法第123条の規定により旧法の許可を取り消された者についての 新法 第24条第1項第3号及び第4号、
第129条第1項第5号
《会員商品取引所は、第126条第1項の規定…》
による株式の割当てを行うほか、組織変更に際して、組織変更後株式会社商品取引所の株式を発行することができる。 この場合においては、組織変更計画において、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 この条
及び第8号並びに第2項、第136条の6第1項第1号、第136条の8第2号、第136条の9第1項第1号、第136条の28第1項第1号、第136条の32第1項第1号、第136条の43第1項第4号及び第5号並びに第136条の52の規定の適用については、その者は、その取消しの日において、新法第136条の27第1項又は新法第136条の32第1項の規定により新法の許可を取り消されたものとみなす。
5条 (従たる営業所の開設等に関する経過措置)
1項 施行日 前に 旧法 第46条第1項第2号又は第3号に掲げる場合についての同項の許可が行われたものであって、施行日後に従たる営業所の開設又は本店若しくは従たる営業所の位置の変更がされるものについては、 新法 第132条第1項の規定による届出を要しない。
6条 (外務員に関する経過措置)
1項 この法律の施行の際現に 旧法 第91条の2第1項の規定により 商品 取引員(旧法第41条第3項に規定するものをいう。以下同じ。)が旧法取引所の行う登録を受けている 外務員 (旧法第91条の2第1項に規定するものをいう。以下同じ。)については、 新法 第136条の4第1項の規定により主務大臣の行う登録を受けたものとみなす。
2項 旧法 取引所は、旧法第91条の2第1項の規定による登録を受けている事項を 施行日 から10日以内に主務大臣に通知しなければならない。
3項 第1項の規定により 新法 第136条の4第1項の規定により 商品 取引員が登録を受けたものとみなされる 外務員 についての同条第7項の規定の適用については、当該商品取引員が 旧法 第91条の2第1項の規定による登録を最後に受けた日を新法第136条の4第1項の規定による登録を受けた日とみなす。
7条 (商品先物取引協会等の名称の使用制限に関する経過措置)
1項 この法律の施行の際現にその名称中に 商品 先物取引 協会 又は商品先物取引協会の会員であると誤認されるおそれのある文字を用いている者については、 新法 第136条の39の規定は、この法律の施行後6月間は、適用しない。
8条 (商品取引員協会に関する経過措置)
1項 この法律の公布の際既に 旧法 第54条の3第1項に規定する 商品 取引員 協会 (以下「 旧法協会 」という。)が設立されている場合においては、当該旧法協会は、 施行日 前においても、 新法 第136条の四十一及び第136条の44の規定の例により、定款を変更し、主務大臣の認可を受けることができる。
2項 旧法 協会は、前項の認可を受けようとする場合には、制裁規程及び紛争処理規程を定め、主務大臣の認可を併せて受けなければならない。
3項 新法 第136条の43第1項第1号の規定は、前項の認可について準用する。
4項 第1項の認可を受けた定款の変更並びに第2項の認可を受けた制裁規程及び紛争処理規程は、 施行日 にその効力を生ずるものとする。
9条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
10条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(1998年6月15日法律第107号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1998年12月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《目的 この法律は、商品取引所の組織、商…》
品市場における取引の管理等について定め、その健全な運営を確保するとともに、商品先物取引業を行う者の業務の適正な運営を確保すること等により、商品の価格の形成及び売買その他の取引並びに商品市場における取引
中証券取引法第4章の次に1章を加える改正規定(第79条の29第1項に係る部分に限る。)並びに同法第189条第2項及び第4項の改正規定、
第21条
《変更の登記 会員商品取引所において前条…》
第2項各号に掲げる事項に変更が生じたときは、2週間以内に、その主たる事務所の所在地において、変更の登記をしなければならない。 2 前項の規定にかかわらず、前条第2項第5号に掲げる事項の変更の登記は、毎
の規定、
第22条
《他の登記所の管轄区域内への主たる事務所の…》
移転の登記 会員商品取引所がその主たる事務所を他の登記所の管轄区域内に移転したときは、2週間以内に、旧所在地においては移転の登記をし、新所在地においては第20条第2項各号に掲げる事項を登記しなければ
中 保険業法 第2編第10章第2節第1款の改正規定(第265条の6に係る部分に限る。)、
第23条
《職務執行停止の仮処分等の登記 会員商品…》
取引所を代表すべき者の職務の執行を停止し、若しくはその職務を代行する者を選任する仮処分命令又はその仮処分命令を変更し、若しくは取り消す決定がされたときは、その主たる事務所の所在地において、その登記をし
の規定並びに
第25条
《管轄登記所及び登記簿 会員商品取引所の…》
登記に関する事務は、その主たる事務所の所在地を管轄する法務局若しくは地方法務局若しくはこれらの支局又はこれらの出張所が管轄登記所としてつかさどる。 2 登記所に、会員商品取引所登記簿を備える。
の規定並びに附則第40条、
第42条
《当然脱退 会員は、前条及び第44条第1…》
項に規定する場合のほか、次に掲げる事由によつて脱退する。 1 その者が取引をする商品市場のすべてが第70条の規定により閉鎖されたこと。 2 持分全部の譲渡 3 死亡又は解散 4 除名
、
第58条
《会社法等の準用 会社法第424条及び第…》
430条の規定は理事長、理事及び監事について、同法第7編第2章第2節第847条第2項、第847条の二、第847条の三、第849条第2項、第3項第2号及び第3号並びに第6項から第11項まで、第849条の
、
第136条
《 削除…》
、
第140条
《会員商品取引所と会員商品取引所との吸収合…》
併契約 会員商品取引所と会員商品取引所とが吸収合併をする場合には、吸収合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 会員商品取引所である吸収合併存続商品取引所以下この節において「吸収
、
第143条
《会員商品取引所と株式会社商品取引所との新…》
設合併契約 会員商品取引所と株式会社商品取引所とが新設合併をする場合には、新設合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 新設合併消滅会員商品取引所の名称及び住所並びに株式会社商品
、
第147条
《吸収合併の登記 会員商品取引所が吸収合…》
併をした場合において、吸収合併存続商品取引所が会員商品取引所であるときは、その効力が生じた日から2週間以内に、その主たる事務所の所在地において、吸収合併消滅商品取引所については解散の登記をし、吸収合併
、
第149条
《 第145条第1項の認可を受けて設立され…》
た者は、当該設立の時に、第9条又は第78条の許可を受けたものとみなす。 2 合併後の商品取引所は、吸収合併消滅商品取引所又は新設合併消滅商品取引所の商品市場において成立した取引であつて決済を結了してい
、
第158条
《業務改善命令 主務大臣は、商品取引所の…》
業務の運営に関し、公益若しくは取引の信義則の確保のため又は委託者の保護のため必要かつ適当であると認めるときは、その必要の限度において、当該商品取引所に対し、定款その他の規則の変更、業務の方法の変更その
、
第164条
《登記の効力 この法律の規定により登記す…》
べき事項は、登記をした後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
、
第187条
《聴聞等の方法の特例の規定の準用 第15…》
8条第2項の規定は前2条の規定による処分について、第159条第4項の規定は前条の規定による許可、承認若しくは認可の取消し又は役員の解任の命令に係る聴聞について準用する。
(大蔵省設置法(1949年法律第144号)第4条第79号の改正規定を除く。)及び
第188条
《取引の決済の結了に関する規定の準用 第…》
113条第114条において準用する場合を含む。の規定は、商品清算取引を委託した会員が会員商品取引所から脱退した場合若しくは商品清算取引を委託した取引参加者が株式会社商品取引所の取引資格を喪失した場合又
から
第190条
《商品先物取引業の許可 商品先物取引業は…》
、主務大臣の許可を受けた者でなければ、行うことができない。 2 前項の許可は、6年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
までの規定1998年7月1日
188条 (処分等の効力)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
189条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
190条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 附則第2条から
第146条
《認可基準 主務大臣は、前条第1項の認可…》
の申請が次に掲げる基準合併後の商品取引所が会員商品取引所である場合にあつては、第1号及び第6号に掲げるものを除く。に適合していると認めるときは、認可をしなければならない。 1 合併後の商品取引所の資本
まで、
第153条
《合併の無効の訴え 会社法第828条第1…》
項第7号及び第8号に係る部分に限る。及び第2項第7号及び第8号に係る部分に限る。、第834条第7号及び第8号に係る部分に限る。、第835条第1項、第836条から第839条まで、第843条第1項第3号及
、
第169条
《許可の基準 主務大臣は、第167条の許…》
可の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときは、許可をしなければならない。 1 許可申請者が株式会社であること。 2 定款及び業務方法書の規定が法令に違反せず、かつ、商品取引債務引受業を適正かつ
及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(1999年7月16日法律第102号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 附則第10条第1項及び第5項、第14条第3項、
第23条
《職務執行停止の仮処分等の登記 会員商品…》
取引所を代表すべき者の職務の執行を停止し、若しくはその職務を代行する者を選任する仮処分命令又はその仮処分命令を変更し、若しくは取り消す決定がされたときは、その主たる事務所の所在地において、その登記をし
、
第28条
《設立の無効の登記の手続 会社法第937…》
条第1項第1号いに係る部分に限る。の規定は、会員商品取引所の設立の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合について準用する。
並びに
第30条
《 削除…》
の規定公布の日
28条 (委員等の任期に関する経過措置)
1項 この法律の施行の日の前日において次に掲げる従前の審議会その他の機関の会長、委員その他の職員である者(任期の定めのない者を除く。)の任期は、当該会長、委員その他の職員の任期を定めたそれぞれの法律の規定にかかわらず、その日に満了する。
1:40号 略
41号 商品 取引所審議会
30条 (別に定める経過措置)
1項 第2条
《定義 この法律において「商品」とは、次…》
に掲げるものをいう。 1 農産物、林産物、畜産物及び水産物並びにこれらを原料又は材料として製造し、又は加工した物品のうち、飲食物であるもの及び政令で定めるその他のもの 2 鉱業法1950年法律第289
から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。
附 則(1999年8月13日法律第125号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1999年12月8日法律第151号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。
3条 (経過措置)
1項 民法 の一部を改正する法律(1999年法律第149号)附則第3条第3項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。
1:13号 略
14号 第55条
《役員の兼職禁止 会員商品取引所の役員は…》
、他の商品取引所の役員の地位を占めてはならない。 2 理事長又は理事は、その者が理事長又は理事となつている会員商品取引所の監事と、監事は、その者が監事となつている会員商品取引所の使用人又は理事長若しく
中 商品 取引所法第141条第1項の改正規定
4条
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律(
第2条
《定義 この法律において「商品」とは、次…》
に掲げるものをいう。 1 農産物、林産物、畜産物及び水産物並びにこれらを原料又は材料として製造し、又は加工した物品のうち、飲食物であるもの及び政令で定めるその他のもの 2 鉱業法1950年法律第289
及び
第3条
《業務の範囲 商品取引所は、商品又は商品…》
指数について先物取引をするために必要な市場の開設の業務以下「商品市場開設業務」という。及び上場商品の品質の鑑定、刊行物の発行その他これに附帯する業務以外の業務を行つてはならない。 ただし、主務省令で定
を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日
附 則(2000年5月31日法律第96号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2000年12月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
附 則(2001年11月28日法律第129号) 抄
1項 この法律は、2002年4月1日から施行する。
2項 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2002年5月29日法律第45号) 抄
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2003年5月30日法律第54号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2004年4月1日から施行する。
38条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2004年5月12日法律第43号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第6章を第7章とし、同章の前に1章を加える改正規定(
第299条
《役員及び職員等の地位 委託者保護基金の…》
役員及び職員並びに運営審議会の委員は、刑法1907年法律第45号その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
及び
第314条
《負担金 商品先物取引業者は、委託者保護…》
資金に充てるため、業務規程で定めるところにより、その所属する委託者保護基金に対し、負担金を納付しなければならない。 2 委託者保護基金は、前項の規定にかかわらず、業務規程で定めるところにより、通知商品
に係る部分に限る。)この法律による改正後の 商品 取引所法(以下「 新法 」という。)第293条の登録のうち最初のものの効力が生じた日
2号 附則第5条、
第7条第1項
《会員商品取引所は、法人とする。…》
、
第14条第1項
《発起人は、創立総会終了後、遅滞なく、第9…》
条の許可の申請書に次に掲げる事項を記載して、主務大臣に提出しなければならない。 1 名称 2 事務所の所在地 3 上場商品又は上場商品指数 4 役員の氏名及び住所 5 会員の氏名又は商号若しくは名称及
及び第2項、
第18条
《会社法の準用 会社法第53条から第56…》
条までの規定は、会員商品取引所の発起人について準用する。 2 会社法第7編第2章第2節第847条第2項、第847条の二、第847条の三、第849条第2項、第3項第2号及び第3号並びに第6項から第11項
、
第19条第1項
《会員商品取引所は、第14条第1項第4号又…》
は第5号に掲げる事項について変更があつたときは、遅滞なく、その旨を記載した変更届出書を主務大臣に提出しなければならない。
から第4項まで及び第7項並びに
第23条
《職務執行停止の仮処分等の登記 会員商品…》
取引所を代表すべき者の職務の執行を停止し、若しくはその職務を代行する者を選任する仮処分命令又はその仮処分命令を変更し、若しくは取り消す決定がされたときは、その主たる事務所の所在地において、その登記をし
の規定この法律の公布の日
3号 附則第30条及び
第33条
《議決権及び選挙権 会員は、出資口数にか…》
かわらず、各々1個の議決権及び役員の選挙権を有する。 2 会員は、第59条第8項の規定によりあらかじめ通知のあつた事項につき、書面又は代理人をもつて、議決権又は選挙権を行うことができる。 この場合にお
の規定公布の日から9月を超えない範囲内において政令で定める日
4号 附則第31条の規定電子公告制度の導入のための商法等の一部を改正する法律(2004年法律第87号)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日
2条 (商品取引所の許可に関する経過措置)
1項 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の 商品 取引所法(以下「 旧法 」という。)第8条の2の許可を受けている商品取引所は、 新法 第9条の許可を受けて設立された 会員商品取引所 とみなす。
3条 (商品取引所の登記に関する経過措置)
1項 新法 の施行前に 商品 取引所について 旧法 第102条から
第108条
《債務不履行による損害賠償 会員等第10…》
5条第2号又は第3号に掲げる方法による決済を行う場合にあつては、清算参加者である会員等に限る。以下この条において同じ。が商品市場における取引に基づく債務の不履行により他の会員等又は商品取引清算機関に損
までの規定により旧法第109条第2項の商品取引所登記簿に登記された事項は、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)において新法第20条から
第24条
《 削除…》
まで、
第72条
《解散の登記 会員商品取引所が解散したと…》
きは、合併及び破産手続開始の決定による解散の場合を除くほか、2週間以内に、その主たる事務所の所在地において、解散の登記をしなければならない。
、
第73条
《清算結了の登記 清算が結了したときは、…》
第77条第1項において準用する会社法第507条第3項の承認の日から2週間以内に、その主たる事務所の所在地において、清算結了の登記をしなければならない。
又は
第147条
《吸収合併の登記 会員商品取引所が吸収合…》
併をした場合において、吸収合併存続商品取引所が会員商品取引所であるときは、その効力が生じた日から2週間以内に、その主たる事務所の所在地において、吸収合併消滅商品取引所については解散の登記をし、吸収合併
の規定により新法第25条第2項の 会員商品取引所 登記簿に登記されたものとみなす。
4条 (会員信認金に関する経過措置)
1項 この法律の施行の際現に 旧法 第38条第1項の規定により預託されている会員信認金(附則第9条の規定によりなお従前の例によることとされる損害の賠償に充てるべきものを除く。)は、 新法 第101条第1項の規定により預託されている信認金とみなす。
5条 (商品取引所の定款等の変更に関する経過措置)
1項 商品 取引所は、 施行日 までに、 新法 第155条及び
第156条
《業務規程、受託契約準則、紛争処理規程又は…》
市場取引監視委員会規程の変更 商品取引所の業務規程、受託契約準則、紛争処理規程又は市場取引監視委員会規程の変更は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 ただし、業務規程の軽微な変更であ
の規定の例により、この法律の施行に伴い必要となる定款、業務規程、受託契約準則、紛争処理規程及び市場取引監視 委員会 規程の変更をし、主務大臣の認可を受けなければならない。この場合において、これらの認可の効力は、施行日から生ずるものとする。
6条 (取引証拠金に関する経過措置)
1項 この法律の施行の際現に 旧法 第79条第1項の規定により預託されている取引証拠金( 商品 取引所の会員の自己の計算による取引についてのものに限り、附則第9条の規定によりなお従前の例によることとされる損害の賠償に充てるべきものを除く。)は、当該取引証拠金が 新法 第105条第1号に掲げる方法による決済が行われる取引についてのものである場合にあっては新法第103条第1項の規定により預託されている取引証拠金(同項第1号に掲げる場合において同号の 会員等 が自己の計算において行う商品市場における取引について預託すべきものに限る。)と、当該取引証拠金が新法第105条第2号に掲げる方法による決済が行われる取引についてのものである場合にあっては新法第179条第1項の規定により預託されている取引証拠金(同項第1号に掲げる場合にあっては同号いに掲げる場合において同号いの会員等が自己の計算において行う商品市場における取引について預託すべきものに、同項第2号に掲げる場合にあっては同号いに掲げる場合において同号いの会員等が自己の計算において 清算参加者 に委託した商品清算取引について預託すべきものに限る。)とみなす。
2項 商品 取引所は、この法律の施行の際現に 旧法 第79条第1項の規定により預託されている取引証拠金(商品取引所の会員に対し取引を委託した者の計算による取引についてのものに限り、附則第9条の規定によりなお従前の例によることとされる損害の賠償に充てるべきものを除く。)を、この法律の施行後遅滞なく、当該取引証拠金を預託した会員に返還しなければならない。
7条 (商品取引債務引受業に関する経過措置)
1項 この法律の施行前から 旧法 第81条第2項の規定により 商品 取引債務引受業( 新法 第2条第12項に規定する商品取引債務引受業をいう。以下同じ。)に相当する業務を営んでいた商品取引所は、継続して当該業務を行う場合には、 施行日 までに、新法第173条の規定の例により、主務大臣の承認を受けなければならない。この場合において、その承認の効力は、施行日から生ずるものとする。
2項 商品 取引所が前項の規定による承認を受けたときは、この法律の施行の際現に 旧法 第81条第3項の規定により当該商品取引所に預託されている特別清算負担金( 施行日 において商品取引清算機関としての当該商品取引所の 清算参加者 となった会員が預託しているものに限り、附則第9条の規定によりなお従前の例によることとされる損害の賠償に充てるべきものを除く。)は、 新法 第180条第1項の規定により商品取引清算機関としての当該商品取引所に預託されている清算預託金とみなす。
3項 商品 取引所は、この法律の施行の際現に 旧法 第81条第3項の規定により預託されている特別清算負担金(附則第9条の規定によりなお従前の例によることとされる損害の賠償に充てるべきものを除く。)のうち、前項の規定により清算預託金とみなされたもの以外のものを、この法律の施行後遅滞なく、当該特別清算負担金を預託した会員に返還しなければならない。
8条 (特別担保金に関する経過措置)
1項 この法律の施行の際現に 旧法 第84条の2第1項の規定により預託されている特別担保金(次条の規定によりなお従前の例によることとされる損害の賠償に充てるべきものを除く。)は、 新法 第109条第1項の規定により預託されている特別担保金とみなす。
9条 (債務不履行による損害賠償に関する経過措置)
1項 商品 取引所の会員が 施行日 前において商品市場における取引に基づく債務の不履行により他の会員又は商品取引所に与えた損害の賠償については、なお従前の例による。
10条 (受託業務保証金に関する経過措置)
1項 商品 取引所は、この法律の施行の際現に 旧法 第97条の2第1項の規定により預託されている受託業務保証金(次項又は第3項の規定によりなお従前の例によることとされる払渡し又は取戻しに係るものを除く。)を、この法律の施行後遅滞なく、当該受託業務保証金を預託した会員に返還しなければならない。
2項 商品 取引所の会員に対し商品市場における取引を委託した者が 施行日 前において 旧法 第97条の3第1項の規定により行った請求に対する受託業務保証金の払渡しについては、なお従前の例による。
3項 施行日 前において、 旧法 第126条第1項の許可が効力を失ったとき、又は同項の許可が取り消されたときは、 商品 取引員であった者が預託した受託業務保証金の払渡し及び取戻しについては、なお従前の例による。
11条 (取引の決済の結了に関する経過措置)
1項 施行日 前において、 旧法 第126条第1項の許可を取り消された場合、同項の許可が効力を失った場合若しくは 商品 市場における取引の受託が旧法若しくは商品取引所の定款で定めるところにより停止された場合又は施行日において同項の許可が効力を失った場合(附則第14条第4項の規定により旧法第126条第1項の許可が効力を失った場合を除く。)であって、商品取引員であった者が施行日までにその受託に係る商品市場における取引の決済を結了していないときは、当該取引については、なお従前の例による。
12条 (商品取引所に対する監督上の処分及び罰則)
1項 主務大臣は、 商品 取引所が附則第5条、
第6条第2項
《2 何人も、前項の施設において先物取引に…》
類似する取引をしてはならない。
、第7条第3項又は
第10条第1項
《会員商品取引所を設立するには、開設する商…》
品市場ごとに会員になろうとする20人以上の者が発起人とならなければならない。
の規定に違反した場合には、その設立の許可を取り消し、又は1年以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
2項 前項の規定による処分に違反したときは、その行為をした 商品 取引所の代表者、代理人、使用人その他の従業者は、2年以下の懲役若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
3項 商品 取引所の代表者、代理人、使用人その他の従業者が、その商品取引所の業務又は財産に関し、前項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その商品取引所に対して400,000,000円以下の罰金刑を科する。
13条 (委託証拠金に関する経過措置)
1項 商品 取引員は、この法律の施行の際現に 旧法 第97条第1項の規定により委託証拠金として預託を受けている金銭及び有価証券(主務省令で定めるものを除く。)を、この法律の施行後遅滞なく、当該取引の決済が 新法 第105条第1号に掲げる方法により行われる場合にあっては当該取引に係る商品市場を開設する商品取引所に、当該取引の決済が同条第2号に掲げる方法により行われる場合にあっては当該取引について商品取引債務引受業を行う商品取引所に預託しなければならない。
2項 前項の規定により 商品 取引所に預託された金銭及び有価証券は、 新法 第105条第1号に掲げる方法により決済が行われる取引についてのものにあっては新法第103条第1項の規定により預託されている取引証拠金(同項第2号に掲げる場合において同号の委託者が預託すべきものに限る。)と、新法第105条第2号に掲げる方法により決済が行われる取引についてのものにあっては新法第179条第1項の規定により預託されている取引証拠金(同項第1号に掲げる場合にあっては同号ろに掲げる場合において同号ろの委託者が預託すべきものに、同項第2号に掲げる場合にあっては同号ろに掲げる場合において同号ろの 清算取次委託者 が預託すべきものに限る。)とみなす。
3項 主務大臣は、 商品 取引員が第1項の規定に違反した場合には、当該商品取引員の 新法 第190条の許可を取り消し、6月以内の期間を定めて商品市場における取引若しくは商品取引受託業務(新法第2条第17項に規定する商品取引受託業務をいう。以下同じ。)の停止を命じ、商品取引受託業務の方法の変更を命じ、その他監督上必要な事項を命ずることができる。
4項 前項の規定による命令に違反した者は、2年以下の懲役若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
5項 商品 取引員の代表者、代理人、使用人その他の従業者が、その商品取引員の業務又は財産に関し、前項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その商品取引員に対して400,000,000円以下の罰金刑を科する。
14条 (商品取引員の許可に関する経過措置)
1項 新法 第190条第1項の許可を受けようとする者は、 施行日 前においても、新法第192条の規定の例により、その許可の申請をすることができる。
2項 主務大臣は、前項の規定により許可の申請があった場合には、 施行日 前においても、 新法 第190条から
第194条
《処分の手続 第15条第5項から第9項ま…》
での規定は、第190条第1項の許可について準用する。
までの規定の例により、その許可をすることができる。この場合において、その許可を受けた者は、施行日において新法第190条第1項の許可を受けたものとみなす。
3項 この法律の施行の際第1項の許可の申請について処分が行われていない場合においては、その処分が行われるまでの間は、当該申請を行った者(この法律の施行の際現に 旧法 第126条第1項の許可を受けている者に限る。)は、 新法 第190条第1項の許可を受けたものとみなす。
4項 前2項の規定により 新法 第190条第1項の許可を受けたものとみなされた者については、 旧法 第126条第1項の許可は、 施行日 に、その効力を失う。
15条 (廃業等の公告等に関する経過措置)
1項 新法 第197条第3項の規定は、 施行日 から起算して30日を経過した日以後の 商品 取引受託業務の廃止、合併(合併後存続する法人又は合併により設立される法人が商品取引受託業務を営まない場合の当該合併に限る。)又は合併及び破産以外の理由による解散について適用する。
16条 (受託契約の締結前の書面の交付及び説明に関する経過措置)
1項 新法 第217条及び
第218条
《商品先物取引業者の説明義務及び損害賠償責…》
任 商品先物取引業者は、商品取引契約を締結しようとする場合には、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、顧客に対し、前条第1項各号に掲げる事項について説明をしなければならない。 2 前項の説明は、
の規定は、この法律の施行後に 商品 取引員が締結した受託契約(新法第217条第1項に規定する受託契約をいう。)について適用する。
17条 (外務員の登録に関する経過措置)
1項 この法律の施行の際現に 旧法 第136条の4第1項の規定による登録を受けている 外務員 (附則第14条第2項又は第3項の規定により 新法 第190条第1項の許可を受けたものとみなされた者に係るものに限る。)は、 施行日 において新法第200条第1項の規定により登録を受けたものとみなす。この場合において、同条第6項の規定は、適用しない。
2項 前項の場合において、 新法 第200条第7項に規定する期間は、 旧法 による登録又は登録の更新の日から起算するものとする。
18条 (委託者保護会員制法人の設立等に関する経過措置)
1項 委託者保護会員制法人( 新法 第269条第4項に規定する委託者保護会員制法人をいう。以下同じ。)の発起人又は会員になろうとする者(附則第14条第2項の規定により新法第190条から
第194条
《処分の手続 第15条第5項から第9項ま…》
での規定は、第190条第1項の許可について準用する。
までの規定の例による許可を受けた者に限る。)は、 施行日 前においても、新法第6章第2節の規定の例により、定款の作成、創立総会の開催その他委託者保護会員制法人の設立に必要な行為及び委託者保護会員制法人への加入に必要な行為をすることができる。
2項 前項の規定により 施行日 前において設立された委託者保護会員制法人は、施行日前においても、 新法 第6章第3節の規定の例により、新法第293条の登録の申請及び新法第302条第1項の業務規程の認可の申請並びにこれらに必要な準備行為をすることができる。
3項 主務大臣は、前項の規定により 新法 第293条の登録の申請又は新法第302条第1項の業務規程の認可の申請があった場合には、新法第293条から
第295条
《総会の議事 総会の議事は、総会員の半数…》
以上が出席し、その議決権の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 ただし、第292条第2項第1号、第3号及び第5号の議事は、出席した会員の議決権の3分の二以上の多数で決する。
まで又は
第302条
《報告又は資料の提出 委託者保護基金は、…》
その業務を行うため必要があるときは、その会員である商品先物取引業者に対し、当該商品先物取引業者の業務又は財産の状況に関し、参考となるべき報告又は資料の提出を求めることができる。 2 前項の規定によりそ
の規定の例により、 施行日 前においても、その登録又は認可をすることができる。この場合において、その登録又は認可の効力は、施行日から生ずるものとする。
19条 (委託者保護基金への業務等の承継に関する経過措置)
1項 1975年10月31日に設立された社団法人 商品 取引受託債務 補償基金協会 (以下この条において「 補償基金 協会 」という。)は、政令で定める日までの間、委託者保護会員制法人に対し、当該補償基金協会が行う一切の業務並びにその有する一切の資産及び負債を当該委託者保護会員制法人において承継すべき旨を申し出ることができる。
2項 委託者保護会員制法人は、前項の規定による申出があった場合において、当該申出を承諾しようとするときは、当該委託者保護会員制法人の総会( 新法 第285条第1項に規定する総会をいう。次項及び第4項において同じ。)でその承認を得なければならない。
3項 委託者保護会員制法人は、 新法 第293条の登録(前条第3項の規定により 施行日 前において行う新法第293条の規定の例による登録を含む。以下この条において同じ。)の申請を行う場合において、既に前項の規定による総会の承認の決議を得ているときは、その登録の申請と併せて 補償基金協会 からの承継についての認可を主務大臣に申請しなければならない。
4項 委託者保護会員制法人は、 新法 第293条の登録の申請の後に第2項の規定による総会の承認の決議を得たときは、遅滞なく、主務大臣の認可を申請しなければならない。
5項 第3項又は前項の認可があったときは、 補償基金協会 の行う業務並びにその有する資産及び負債は、当該認可を受けた日(その日が当該認可に係る委託者保護会員制法人が 新法 第293条の登録を受けた日(前条第3項の規定により 施行日 前において新法第293条の規定の例による登録を受けた場合にあっては施行日)前であるときは、同日)において、 委託者保護基金 (新法第296条に規定する委託者保護基金をいう。以下同じ。)としての当該委託者保護会員制法人(第8項及び第9項において「 委託者保護基金 」という。)に承継されるものとし、補償基金協会は、その時において解散するものとする。この場合においては、他の法令中法人の解散及び清算に関する規定は、適用しない。
6項 前項の規定により 補償基金協会 が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。
7項 委託者保護会員制法人が第3項の規定により 新法 第293条の登録の申請及び 補償基金協会 からの承継の認可の申請を同時に行った場合における新法第295条第1項(第1号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同号中「であること」とあるのは、「であること( 商品 取引所法の一部を改正する法律(2004年法律第43号)附則第19条第3項の規定により認可の申請が併せてされた登録の申請にあつては、主務大臣が当該認可をしようとする場合には、当該認可の申請に係る補償基金協会の資産及び負債を含めて算定するものとする。)」とする。
8項 第5項の規定により 補償基金協会 の業務の承継を受けた 委託者保護基金 は、 新法 第301条の規定にかかわらず、当該承継に係る補償基金協会の業務(次項において「 承継業務 」という。)を行うことができる。
9項 前項の 委託者保護基金 が 承継業務 のうち 新法 第269条第3項第1号に掲げる業務に類似する業務として主務省令で定める業務を行う場合には、当該業務は同号に掲げる業務とみなす。
20条 (委託者保護基金等の名称の使用制限に関する経過措置)
1項 この法律の施行の際現にその名称のうちに「委託者保護会員制法人」という文字を用いている者については、 新法 第271条第2項の規定は、 施行日 から起算して6月を経過する日までの間は、適用しない。
2項 この法律の施行の際現にその名称のうちに「 委託者保護基金 」という文字を用いている者については、 新法 第297条第2項の規定は、 施行日 から起算して6月を経過する日までの間は、適用しない。
21条 (処分等の効力)
1項 施行日 前に 旧法 の規定によってした処分、手続その他の行為であって、 新法 に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、新法の相当の規定によってしたものとみなす。
22条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 施行日 前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
23条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
24条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後5年以内に、この法律による改正後の規定の実施状況、 商品 先物市場を取り巻く社会経済状況の変化等を勘案し、この法律による改正後の商品取引所制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則(2004年6月2日法律第76号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、 破産法 (2004年法律第75号。次条第8項並びに附則第3条第8項、第5条第8項、第16項及び第21項、第8条第3項並びに
第13条
《創立総会 発起人は、定款作成後、会員に…》
なろうとする者を募り、前条第1項第3号に定める出資の払込みの期限となつている日後10日を経過した日から5日以内に、創立総会を開かなければならない。 2 発起人は、創立総会までに出資の全額の払込みを終了
において「新 破産法 」という。)の施行の日から施行する。
12条 (罰則の適用等に関する経過措置)
1項 施行日 前にした行為並びに附則第2条第1項、
第3条第1項
《商品取引所は、商品又は商品指数について先…》
物取引をするために必要な市場の開設の業務以下「商品市場開設業務」という。及び上場商品の品質の鑑定、刊行物の発行その他これに附帯する業務以外の業務を行つてはならない。 ただし、主務省令で定めるところによ
、
第4条
《名称又は商号 商品取引所は、その名称又…》
は商号中に「取引所」という文字を用いなければならない。 2 商品取引所でない者は、その名称又は商号中に商品取引所であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。
、
第5条第1項
《商品取引所は、定款株式会社商品取引所にあ…》
つては、定款又は業務規程。以下この項及び第105条において同じ。で定める商品市場以外の市場定款で定める開設期限を経過し、又は第11条第4項若しくは第102条第3項に規定する範囲変更期間が終了した商品市
、第9項、第17項、第19項及び第21項並びに
第6条第1項
《何人も、商品又は商品指数これに類似する指…》
数を含む。について先物取引に類似する取引をするための施設取引所金融商品市場を除く。を開設してはならない。
及び第3項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
14条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2004年6月9日法律第87号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2004年6月9日法律第88号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して5年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
135条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
136条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2004年6月18日法律第124号) 抄
1条 (施行期日)
附 則(2004年12月1日法律第147号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2004年12月3日法律第154号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
121条 (処分等の効力)
1項 この法律の施行前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
122条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
123条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2004年12月8日法律第159号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2005年7月1日から施行する。
附 則(2004年12月10日法律第165号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第4条及び
第5条
《市場の開設の制限 商品取引所は、定款株…》
式会社商品取引所にあつては、定款又は業務規程。以下この項及び第105条において同じ。で定める商品市場以外の市場定款で定める開設期限を経過し、又は第11条第4項若しくは第102条第3項に規定する範囲変更
の規定は、公布の日から施行する。
附 則(2005年7月26日法律第87号) 抄
1項 この法律は、会社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第242条
《業務の制限 協会は、営利の目的をもつて…》
業務を営んではならない。 2 協会は、その目的を達成するために直接必要な業務及びその業務に附帯する業務以外の業務を営んではならない。
の規定この法律の公布の日
附 則(2006年6月2日法律第50号) 抄
1項 この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
附 則(2006年6月14日法律第65号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
189条 (商品取引所法の一部改正に伴う経過措置)
1項 第12条
《加入の申込み 発起人は、会員商品取引所…》
の設立に際して、あらかじめ、その会員になろうとする者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。 1 定款に記載し、又は記録した事項 2 発起人の氏名又は商号若しくは名称及び住所 3 出資の払込み
の規定による改正後の 商品 取引所法(以下この条において「 新商品取引所法 」という。)の規定は、この法律の施行後に行われる 新商品取引所法 第2条第17項に規定する商品取引受託業務について適用し、この法律の施行前に行われた
第12条
《加入の申込み 発起人は、会員商品取引所…》
の設立に際して、あらかじめ、その会員になろうとする者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。 1 定款に記載し、又は記録した事項 2 発起人の氏名又は商号若しくは名称及び住所 3 出資の払込み
の規定による改正前の商品取引所法第2条第17項に規定する商品取引受託業務については、なお従前の例による。
2項 商品 取引員( 新商品取引所法 第2条第18項に規定する商品取引員をいう。)が、この法律の施行前に新商品取引所法第217条第1項に規定する事項に相当する事項について新商品取引所法第218条第1項の規定の例により説明を行った場合には、当該説明を同項の規定により行った説明とみなして、新商品取引所法の規定を適用する。
218条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
219条 (その他の経過措置の政令等への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
220条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後5年以内に、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則(2009年7月10日法律第74号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第5条、
第17条第1項
《発起人は、第9条の許可があつたとき第15…》
条第11項の規定による場合を含む。は、遅滞なく、その事務を理事長に引き継がなければならない。
、
第24条
《 削除…》
、
第25条
《管轄登記所及び登記簿 会員商品取引所の…》
登記に関する事務は、その主たる事務所の所在地を管轄する法務局若しくは地方法務局若しくはこれらの支局又はこれらの出張所が管轄登記所としてつかさどる。 2 登記所に、会員商品取引所登記簿を備える。
及び
第28条
《設立の無効の登記の手続 会社法第937…》
条第1項第1号いに係る部分に限る。の規定は、会員商品取引所の設立の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合について準用する。
の規定この法律の公布の日
2号 第1条
《目的 この法律は、商品取引所の組織、商…》
品市場における取引の管理等について定め、その健全な運営を確保するとともに、商品先物取引業を行う者の業務の適正な運営を確保すること等により、商品の価格の形成及び売買その他の取引並びに商品市場における取引
及び附則第6条の規定公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日
3号 第2条
《定義 この法律において「商品」とは、次…》
に掲げるものをいう。 1 農産物、林産物、畜産物及び水産物並びにこれらを原料又は材料として製造し、又は加工した物品のうち、飲食物であるもの及び政令で定めるその他のもの 2 鉱業法1950年法律第289
並びに附則第4条、
第7条第1項
《会員商品取引所は、法人とする。…》
及び第2項、
第8条
《住所 会員商品取引所の住所は、その主た…》
る事務所の所在地にあるものとする。
(第1項及び第7項を除く。)、
第14条
《許可の申請 発起人は、創立総会終了後、…》
遅滞なく、第9条の許可の申請書に次に掲げる事項を記載して、主務大臣に提出しなければならない。 1 名称 2 事務所の所在地 3 上場商品又は上場商品指数 4 役員の氏名及び住所 5 会員の氏名又は商号
、第17条第3項及び第4項、
第18条
《会社法の準用 会社法第53条から第56…》
条までの規定は、会員商品取引所の発起人について準用する。 2 会社法第7編第2章第2節第847条第2項、第847条の二、第847条の三、第849条第2項、第3項第2号及び第3号並びに第6項から第11項
から
第20条
《設立の登記 会員商品取引所の設立の登記…》
は、その主たる事務所の所在地において、第9条の許可があつた日から2週間以内にしなければならない。 2 前項の登記には、次に掲げる事項を登記しなければならない。 1 目的 2 名称 3 事務所の所在場所
まで並びに
第26条
《設立の登記の申請 会員商品取引所の設立…》
の登記は、会員商品取引所を代表すべき者の申請によつてする。 2 会員商品取引所の設立の登記の申請書には、定款並びに出資の払込みがあつたこと及び会員商品取引所を代表すべき者の資格を証する書面を添付しなけ
の規定並びに附則第32条中 住民基本台帳法 (1967年法律第81号)別表第1の改正規定(80の項中「
第85条第1項
《株式会社商品取引所は、第79条第1項第3…》
号、第5号又は第6号に掲げる事項本店の所在地を除く。について変更があつたときは、遅滞なく、その旨を記載した変更届出書を主務大臣に提出しなければならない。
の届出、同法」の下に「
第96条の19第1項
《地方公共団体その他の政令で定める者以下こ…》
の条、第96条の28第4項及び第96条の31において「地方公共団体等」という。は、第86条第1項本文の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認可を受けて、株式会社商品取引所の総株主
の認可、同条第3項(同法第96条の25第4項及び
第96条の31第4項
《4 第96条の19第3項及び第5項の規定…》
は、特定保有団体等について準用する。 この場合において、同条第3項中「前項」とあるのは「第96条の31第2項」と、同条第5項中「前項」とあるのは「第96条の31第3項」と読み替えるものとする。
において準用する場合を含む。)の届出、同法第96条の25第1項若しくは第3項ただし書の認可、同法第96条の28第3項若しくは
第96条の29
《対象議決権保有届出書の提出 商品取引所…》
持株会社の総株主の議決権の100分の5を超える対象議決権の保有者以下この条において「対象議決権保有者」という。となつた者は、主務省令で定めるところにより、対象議決権保有割合対象議決権保有者の保有する当
の届出、同法第96条の31第1項、」を加える部分に限る。)並びに附則第42条の規定公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日
2条 (海外商品市場における先物取引の受託等に関する法律の廃止)
1項 海外 商品 市場における 先物取引 の受託等に関する法律(1982年法律第65号)は、廃止する。
3条 (海外商品市場における先物取引の受託等に関する法律の廃止に伴う経過措置)
1項 海外 商品 取引業者(前条の規定による廃止前の海外商品市場における 先物取引 の受託等に関する法律(以下「 旧海外 商品先物取引法 」という。)第2条第5項に規定する海外商品取引業者をいう。)が、 施行日 前に成立した 旧海外 商品先物取引法 第2条第6項に規定する海外先物契約に係る売付け又は買付けに基づく債務の履行を完了していないときは、
第3条
《業務の範囲 商品取引所は、商品又は商品…》
指数について先物取引をするために必要な市場の開設の業務以下「商品市場開設業務」という。及び上場商品の品質の鑑定、刊行物の発行その他これに附帯する業務以外の業務を行つてはならない。 ただし、主務省令で定
の規定による改正後の 商品先物取引法 (以下「 新法 」という。)
第190条第1項
《商品先物取引業は、主務大臣の許可を受けた…》
者でなければ、行うことができない。
の許可を受けないでも、当該債務の履行を完了することができる。この場合において、当該債務の履行に係る旧海外 商品先物取引法 の規定は、なおその効力を有する。
4条 (相場、取引高等の報告に関する経過措置)
1項 第2条
《定義 この法律において「商品」とは、次…》
に掲げるものをいう。 1 農産物、林産物、畜産物及び水産物並びにこれらを原料又は材料として製造し、又は加工した物品のうち、飲食物であるもの及び政令で定めるその他のもの 2 鉱業法1950年法律第289
の規定による改正前の 商品 取引所法第112条第2項の規定による報告で、附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日前に行われていないものについては、なお従前の例による。
5条 (商品取引所の定款等の変更に関する経過措置)
1項 商品 取引所は、附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日までに、
第1条
《目的 この法律は、商品取引所の組織、商…》
品市場における取引の管理等について定め、その健全な運営を確保するとともに、商品先物取引業を行う者の業務の適正な運営を確保すること等により、商品の価格の形成及び売買その他の取引並びに商品市場における取引
の規定による改正後の商品取引所法第155条及び
第156条
《業務規程、受託契約準則、紛争処理規程又は…》
市場取引監視委員会規程の変更 商品取引所の業務規程、受託契約準則、紛争処理規程又は市場取引監視委員会規程の変更は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 ただし、業務規程の軽微な変更であ
の規定の例により、この法律の施行に伴い必要となる定款、業務規程、受託契約準則、紛争処理規程及び市場取引監視 委員会 規程の変更をし、主務大臣の認可を受けなければならない。この場合において、これらの認可の効力は、同号に掲げる規定の施行の日から生ずるものとする。
6条 (商品取引所に対する監督上の処分及び罰則)
1項 主務大臣は、 商品 取引所が前条の規定に違反した場合には、その設立の許可を取り消し、又は1年以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
2項 前項の規定による処分に違反したときは、その行為をした 商品 取引所の代表者、代理人、使用人その他の従業者は、2年以下の懲役若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
3項 商品 取引所の代表者、代理人、使用人その他の従業者が、その商品取引所の業務又は財産に関し、前項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その商品取引所に対して400,000,000円以下の罰金刑を科する。
7条 (商品先物取引業者の許可等に関する経過措置)
1項 新法 第190条第1項の許可を受けようとする者は、 施行日 前においても、新法第192条の規定の例により、その許可の申請をすることができる。
2項 主務大臣は、前項の規定により許可の申請があった場合には、 施行日 前においても、 新法 第190条から
第194条
《処分の手続 第15条第5項から第9項ま…》
での規定は、第190条第1項の許可について準用する。
までの規定の例により、その許可をすることができる。この場合において、その許可を受けた者は、施行日において新法第190条第1項の許可を受けたものとみなす。
3項 この法律の施行の際第1項の許可の申請について処分が行われていない場合においては、その処分が行われるまでの間は、当該申請を行った者は、 新法 第190条第1項の許可を受けたものとみなす。
4項 商品 取引員(
第3条
《業務の範囲 商品取引所は、商品又は商品…》
指数について先物取引をするために必要な市場の開設の業務以下「商品市場開設業務」という。及び上場商品の品質の鑑定、刊行物の発行その他これに附帯する業務以外の業務を行つてはならない。 ただし、主務省令で定
の規定による改正前の商品取引所法(以下「 旧法 」という。)第2条第18項に規定する商品取引員をいう。以下同じ。)であった者(前2項の規定により 新法 第190条第1項の許可を受けたものとみなされた者を除く。)が、 施行日 までにその受託に係る商品市場における取引を結了していないときは、当該取引については、なお従前の例による。
5項 新法 第197条第5項の規定は、 商品 取引員であった者(第3項の規定により新法第190条第1項の許可を受けたものとみなされた者に限る。)が第1項の許可の申請について不許可の処分を受けた場合について準用する。
8条 (廃業等の公告等に関する経過措置)
1項 新法 第197条第3項の規定は、次項に規定する場合を除き、 施行日 から起算して30日を経過した日以後の 商品 先物取引業(新法第2条第22項に規定する商品先物取引業をいう。以下同じ。)の廃止、合併(合併後存続する法人又は合併により設立される法人が商品先物取引業を行わない場合の当該合併に限る。)又は合併及び破産手続開始の決定以外の理由による解散(以下この条において「 廃止等 」という。)について適用する。
2項 施行日 前に 商品 取引員であった者であって、前条第1項の許可を申請した者(以下この条において「 特定商品取引員 」という。)が、施行日から起算して30日以内に商品先物取引業の 廃止等 をしようとするときは、その日の30日前までに、 新法 第197条第3項の規定の例により、その旨を公告するとともに、すべての営業所の公衆の目につきやすい場所に掲示しなければならない。
3項 特定商品取引員 は、前項の規定による公告をしたときは、直ちに、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
4項 特定商品取引員 は、第2項の規定による公告をした場合においては、当該特定商品取引員が行った委託者の計算による 商品 市場における取引を速やかに結了し、かつ、商品市場における取引につき委託者から預託を受けた財産及びその計算において自己が占有する財産を遅滞なく返還しなければならない。
5項 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
1号 第2項の規定による公告をせず、又は虚偽の公告をした者
2号 第3項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
6項 特定商品取引員 の代表者、代理人、使用人その他の従業者が、その特定商品取引員の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その特定商品取引員に対して3,010,000円以下の罰金刑を科する。
7項 施行日 前にされた第2項の規定による公告及び掲示は、 新法 第197条第3項の規定によりされた公告及び掲示とみなす。
9条 (商品先物取引業者の名称の使用制限に関する経過措置)
1項 この法律の施行の際現にその商号又は名称中に 商品 先物取引業者であると誤認されるおそれのある文字を用いている者については、 新法 第197条の2の規定は、 施行日 以後6月間は、適用しない。
10条 (特定委託者等への告知義務に関する経過措置)
1項 商品 先物取引業者( 新法 第2条第23項に規定する商品先物取引業者をいい、附則第7条第3項の規定により新法第190条第1項の許可を受けたものとみなされている者を含む。以下同じ。)は、 施行日 以後最初に商品取引契約(新法第2条第24項に規定する商品取引契約をいう。以下同じ。)の申込みを顧客(新法第2条第25項第7号及び第8号に掲げる者に限る。)から受けた場合であって、施行日前に、当該顧客に対し、施行日以後に当該顧客が新法第197条の4第1項の規定による申出ができる旨を新法第197条の3の規定の例により告知しているときには、当該顧客に対し、同条に規定する告知をしたものとみなす。
2項 商品 先物取引業者は、 施行日 以後最初に商品取引契約( 特定当業者 ( 新法 第2条第26項に規定する特定当業者をいう。以下この項において同じ。)が 売買等 を業として行っている物品又はこれに関連する物品として新法第197条の7の主務省令で定めるものを新法第2条第27項に規定する 取引対象商品 とする同条第15項に規定する商品デりバてィブ取引に関するものに限る。)の申込みを顧客(特定当業者に限る。)から受けた場合であって、施行日前に、当該顧客に対し、施行日以後に当該顧客が新法第197条の8第1項の規定による申出ができる旨を新法第197条の7の規定の例により告知しているときには、当該顧客に対し、同条に規定する告知をしたものとみなす。
11条 (商品先物取引業者の外務員の登録に関する経過措置)
1項 この法律の施行の際現に 旧法 第200条第1項の規定による登録を受けている 外務員 (附則第7条第2項又は第3項の規定により 新法 第190条第1項の許可を受けたものとみなされた 商品 取引員に係るものに限る。)は、 施行日 において新法第200条第1項の規定により登録を受けたものとみなす。この場合において、同条第6項の規定は適用しない。
2項 前項の場合において、 新法 第200条第7項に規定する期間は、 旧法 による登録又は登録の更新の日から起算するものとする。
3項 商品 先物取引業者は、 施行日 から6月間は、 新法 第200条第2項の規定にかかわらず、同条第1項の規定により登録を受けた 外務員 以外の者に外務員の職務(商品市場における取引等( 旧法 第2条第16項に規定する商品市場における取引等をいい、同条第15項に規定する商品清算取引を除く。)の受託又は委託の勧誘を除く。)を行わせることができる。その者につきその期間内に新法第200条第1項の登録を申請した場合において、その申請について登録をする旨の通知を受ける日又はその申請についてその期間の経過後登録をしない旨の通知を受ける日までの間も、同様とする。
4項 この法律の施行の際現に存する 旧法 第200条第5項の規定による登録原簿は、 新法 第200条第5項の規定による登録原簿とみなす。
12条 (商品取引契約の締結前の書面の交付に関する経過措置)
1項 施行日 以後に締結される 商品 取引契約について、施行日前に 新法 第217条第1項に規定する事項に相当する事項について同項の規定の例により書面を交付しているとき、又は同条第2項の規定の例により同条第1項に規定する書面に記載すべき事項を提供しているときは、商品先物取引業者は、同項の規定により書面を交付したものとみなす。
13条 (商品先物取引業者の説明義務に関する経過措置)
1項 施行日 以後に締結される 商品 取引契約について、施行日前に 新法 第217条第1項に規定する事項に相当する事項について新法第218条第1項の規定の例により説明をしているときは、商品先物取引業者は、同項の規定により説明をしたものとみなす。
14条 (合併等に係る認可の申請に関する経過措置)
1項 附則第7条第2項の規定により 新法 第190条第1項の規定による許可を受けたものとみなされた者であって、新法第225条第1項又は
第228条第1項
《商品先物取引業者が商品先物取引業の全部又…》
は一部を譲り渡す場合において、譲渡人及び譲受人が譲渡及び譲受けについて主務大臣の認可を受けたときは、譲受人は、商品先物取引業者の地位を承継する。
の認可を受けようとする者は、 施行日 前においても、新法第225条又は
第228条
《事業譲渡 商品先物取引業者が商品先物取…》
引業の全部又は一部を譲り渡す場合において、譲渡人及び譲受人が譲渡及び譲受けについて主務大臣の認可を受けたときは、譲受人は、商品先物取引業者の地位を承継する。 2 前項の認可を受けようとする商品先物取引
の規定の例により、その認可の申請をすることができる。
2項 主務大臣は、前項の規定により認可の申請があった場合には、 施行日 前においても、 新法 第225条又は
第228条
《事業譲渡 商品先物取引業者が商品先物取…》
引業の全部又は一部を譲り渡す場合において、譲渡人及び譲受人が譲渡及び譲受けについて主務大臣の認可を受けたときは、譲受人は、商品先物取引業者の地位を承継する。 2 前項の認可を受けようとする商品先物取引
の規定の例により、その認可をすることができる。この場合において、その認可を受けた者は、施行日において新法第225条第1項又は
第228条第1項
《商品先物取引業者が商品先物取引業の全部又…》
は一部を譲り渡す場合において、譲渡人及び譲受人が譲渡及び譲受けについて主務大臣の認可を受けたときは、譲受人は、商品先物取引業者の地位を承継する。
の認可を受けたものとみなす。
15条 (商品先物取引仲介業者の登録に関する経過措置)
1項 この法律の施行の際現に特定 商品 先物取引仲介業(商品先物取引業者の委託を受けて、当該商品先物取引業者のために 新法 第2条第22項第2号から第5号までに規定する媒介のいずれかを業として行うことをいう。以下この条において同じ。)を行っている者(以下この条において「 仮商品先物取引仲介業者 」という。)は、 施行日 から6月間(当該期間内に新法第240条の2第1項の登録の拒否の処分があったとき、又は次項の規定により読み替えて適用する新法第240条の23第1項の規定により特定商品先物取引仲介業の廃止を命じられたときは、当該処分のあった日又は当該廃止を命じられた日までの間)は、新法第190条第1項及び
第240条の2第1項
《主務大臣の登録を受けた者は、第190条第…》
1項の規定にかかわらず、商品先物取引仲介業を行うことができる。
の規定にかかわらず、引き続き特定商品先物取引仲介業を行うことができる。 仮商品先物取引仲介業者 (同条の登録の拒否の処分を受けず、かつ、次項の規定により読み替えて適用する新法第240条の23第1項の規定により特定商品先物取引仲介業の廃止を命じられていない者に限る。)が施行日から起算して6月以内に新法第240条の2第1項の登録の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請について登録又は登録の拒否の処分があるまでの間も、同様とする。
2項 前項の規定により引き続き特定 商品 先物取引仲介業を行う場合においては、 仮商品先物取引仲介業者 を 新法 第2条第29項に規定する商品先物取引仲介業者とみなして、新法第240条の12から
第240条
《商品先物取引業者の自主的努力の尊重 主…》
務大臣は、商品先物取引業者を監督するに当たつては、業務の運営についての商品先物取引業者の自主的な努力を尊重するよう配慮しなければならない。
の二十二まで、
第240条
《商品先物取引業者の自主的努力の尊重 主…》
務大臣は、商品先物取引業者を監督するに当たつては、業務の運営についての商品先物取引業者の自主的な努力を尊重するよう配慮しなければならない。
の二十三(第1項第2号を除く。)及び
第240条の26
《所属商品先物取引業者の賠償責任 商品先…》
物取引仲介業者の所属商品先物取引業者は、その委託を行つた商品先物取引仲介業者が商品先物取引仲介業につき顧客に加えた損害を賠償する責任を負う。 ただし、当該所属商品先物取引業者がその商品先物取引仲介業者
の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。この場合において、新法第240条の13第1項第2号中「商品先物取引仲介業者である旨及び当該商品先物取引仲介業者の登録番号」とあるのは「仮商品先物取引仲介業者である旨」と、新法第240条の23第1項中「
第240条の2第1項
《主務大臣の登録を受けた者は、第190条第…》
1項の規定にかかわらず、商品先物取引仲介業を行うことができる。
の登録を取り消し」とあるのは「特定商品先物取引仲介業の廃止を命じ」とする。
3項 個人である 仮商品先物取引仲介業者 が前項の規定により読み替えて適用する 新法 第240条の23第1項の規定により特定 商品 先物取引仲介業の廃止を命じられた場合における新法第240条の5第1号の規定の適用については、その者が当該廃止を命じられた日から起算して5年を経過する日までの間は、その者を新法第15条第2項第1号へに該当する者とみなす。
4項 法人である 仮商品先物取引仲介業者 が第2項の規定により読み替えて適用する 新法 第240条の23第1項の規定により特定 商品 先物取引仲介業の廃止を命じられた場合における新法第240条の5第2号の規定の適用については、当該廃止を命じられた法人である仮商品先物取引仲介業者を新法第240条の23第1項の規定により新法第240条の2第1項の登録を取り消された者と、当該廃止を命じられた日を新法第240条の23第1項による新法第240条の2第1項の登録の取消しの日とみなす。
16条 (商品先物取引仲介業者の名称の使用制限に関する経過措置)
1項 この法律の施行の際現にその商号又は名称中に 商品 先物取引仲介業者であると誤認されるおそれのある文字を用いている者については、 新法 第240条の8の規定は、 施行日 以後6月間は、適用しない。
17条 (商品先物取引協会の認可に関する経過措置)
1項 この法律の公布の際現に 旧法 第241条第1項に規定する 商品 先物取引 協会 (以下この項において「 旧法協会 」という。)が設立されている場合又はこの法律の公布の日から 施行日 の前日までの間に旧法協会が設立された場合においては、旧法協会は、同日までに、 新法 第241条第1項に規定する商品先物取引協会となるために必要な定款、制裁規程及び紛争処理規程の変更をし、主務大臣の認可を受けることができる。
2項 前項の認可があったときは、同項に規定する定款、制裁規程及び紛争処理規程の変更は、 施行日 にその効力を生ずる。
3項 附則第7条第2項の規定により 新法 第190条第1項の許可を受けたものとみなされた者は、 施行日 前においても、新法第247条の規定の例により、新法第245条の認可の申請をすることができる。
4項 主務大臣は、前項の規定により認可の申請があった場合には、 施行日 前においても、 新法 第245条から
第248条
《認可の基準 主務大臣は、第245条の認…》
可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、認可をしなければならない。 1 定款、制裁規程、紛争処理規程その他の規則の規定が法令に違反せず、かつ、定款、制裁規程又は紛争処理規程に規定する
までの規定の例により、その認可をすることができる。この場合において、その認可を受けた者は、施行日において新法第245条の認可を受けたものとみなす。
18条 (委託者保護基金に関する経過措置)
1項 新法 第270条に規定する 委託者保護基金 (以下この条から附則第22条までにおいて「 新委託者保護基金 」という。)の発起人又は会員になろうとする者(附則第7条第2項の規定により新法第190条第1項の許可を受けたものとみなされた者であって、国内の営業所又は事務所において新法第2条第22項第1号又は第2号に掲げる行為を業として行おうとするものに限る。)は、 施行日 前においても、新法第6章(
第279条
《認可の申請 発起人は、創立総会の終了後…》
遅滞なく、次に掲げる事項を記載した認可申請書を主務大臣に提出して、設立の認可を受けなければならない。 1 名称 2 純資産額 3 事務所の所在地 4 役員の氏名及び住所並びに会員の商号 2 前項の認可
及び
第280条
《認可の基準 主務大臣は、前条第1項の認…》
可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、設立の認可をしなければならない。 1 設立の手続並びに定款及び業務規程の内容が法令に適合していること。 2 認可申請書、定款及び業務規程に虚偽
を除く。)の規定の例により、定款の作成、創立総会の開催その他 新委託者保護基金 の設立に必要な行為、新委託者保護基金への加入に必要な行為及び新委託者保護基金の成立の日を含む事業年度の業務の運営に必要な行為をすることができる。
2項 新委託者保護基金 の発起人は、 施行日 前においても、 新法 第279条及び
第280条
《認可の基準 主務大臣は、前条第1項の認…》
可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、設立の認可をしなければならない。 1 設立の手続並びに定款及び業務規程の内容が法令に適合していること。 2 認可申請書、定款及び業務規程に虚偽
の規定の例により、新委託者保護基金の設立の認可の申請をし、主務大臣の認可を受けることができる。この場合において、認可の効力は、施行日から生ずるものとする。
19条
1項 旧法 第296条に規定する 委託者保護基金 (以下「 旧委託者保護基金 」という。)は、附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日から 施行日 の前日までの間(次条において「 移行期間 」という。)に、定款の変更その他 新委託者保護基金 になるために必要な行為をし、 新法 第279条及び
第280条
《認可の基準 主務大臣は、前条第1項の認…》
可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、設立の認可をしなければならない。 1 設立の手続並びに定款及び業務規程の内容が法令に適合していること。 2 認可申請書、定款及び業務規程に虚偽
の規定の例により主務大臣の認可を受けて、新委託者保護基金になることができる。
2項 前項の認可の効力は、 施行日 から生ずるものとする。
3項 第1項の認可を受けた 旧委託者保護基金 に係る 新法 の適用については、同項の認可は、 新委託者保護基金 の設立の認可とみなす。
4項 第1項の認可を受けた 旧委託者保護基金 に係る登記について必要な事項は、政令で定める。
5項 第1項の認可を受けた 旧委託者保護基金 に係る 新委託者保護基金 は、 新法 第300条の規定にかかわらず、同条第1号に掲げる業務に類似する業務として主務省令で定める業務を行うことができる。この場合において、当該業務は同号に掲げる業務とみなして、新法第313条及び
第374条第21号
《第374条 次の各号に掲げる違反があつた…》
場合においては、その行為をした商品取引所の発起人、役員仮理事並びに仮取締役及び仮執行役を含む。若しくは清算人、協会の役員仮理事を含む。又は委託者保護基金の役員仮理事及び仮監事を含む。若しくは清算人は、
の規定を適用する。
6項 前各項に定めるもののほか、第1項の認可に関し必要な事項は、政令で定める。
20条
1項 移行期間 に前条第1項の認可を受けなかった 旧委託者保護基金 は、 旧法 第290条及び 第312条 《 削除…》 の規定にかかわらず、移行期間の満了の日に解散する。
2項 前項の場合における解散及び清算については、 旧法 第291条及び
第292条
《総会の決議事項 総会においては、前条の…》
規定によりあらかじめ通知をした事項についてのみ、決議をすることができる。 ただし、定款に別段の定めがあるときは、この限りでない。 2 この法律に特別の定めがあるもののほか、次に掲げる事項は、総会の決議
の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条中「 委託者保護基金 (
第296条
《運営審議会 委託者保護基金の業務の適正…》
な運営を図るため、委託者保護基金に運営審議会を置く。 2 次に掲げる場合には、理事長は、あらかじめ、運営審議会の意見を聴かなければならない。 1 第304条の規定により行う認定を行う場合 2 第305
に規定する委託者保護基金をいう。)」とあるのは、「委託者保護基金( 商品 先物取引法第270条に規定する委託者保護基金をいう。)」と読み替えるものとする。
3項 前2項に定めるもののほか、前条第1項の認可を受けなかった 旧委託者保護基金 に関し必要な事項は、政令で定める。
21条
1項 旧委託者保護基金 が附則第19条第1項の認可を受けた場合において、この法律の施行の際現に 旧法 第300条第1項の規定により当該旧委託者保護基金の会員である 商品 取引員とみなされている者は、当該旧委託者保護基金に係る 新委託者保護基金 の会員である商品先物取引業者とみなして、 新法 第302条から
第311条
《一般委託者の債権の保全 委託者保護基金…》
は、通知商品先物取引業者の一般委託者の委託を受けて、当該一般委託者のため、当該一般委託者が当該通知商品先物取引業者に対して有する債権当該一般委託者の委託者資産に係るものに限る。の実現を保全するために必
までの規定を適用する。
22条 (一般委託者に対する支払に関する経過措置)
1項 旧委託者保護基金 が附則第19条第1項の認可を受けた場合には、当該旧委託者保護基金が 施行日 前に行った 旧法 第304条の認定に係る 商品 取引員の 一般委託者 に対する支払については、当該旧委託者保護基金に係る 新委託者保護基金 が従前の例により行うものとする。
23条 (特定店頭商品デりバてィブ取引業者の届出に関する経過措置)
1項 この法律の施行の際現に 特定店頭商品デりバてィブ取引 ( 新法 第349条第1項に規定する特定店頭商品デりバてィブ取引をいう。以下この条において同じ。)を業として行っている者は、 施行日 から1月間は、同項の規定による届出をしないで、特定店頭商品デりバてィブ取引を業として行うことができる。
24条 (処分等の効力)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。次条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
25条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、それぞれなお従前の例による。
28条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 附則第3条から
第25条
《管轄登記所及び登記簿 会員商品取引所の…》
登記に関する事務は、その主たる事務所の所在地を管轄する法務局若しくは地方法務局若しくはこれらの支局又はこれらの出張所が管轄登記所としてつかさどる。 2 登記所に、会員商品取引所登記簿を備える。
までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
29条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後5年以内に、この法律による改正後の規定の実施状況、 商品 先物取引を取り巻く社会経済状況の変化等を勘案し、この法律による改正後の商品先物取引制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則(2010年5月19日法律第32号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《目的 この法律は、商品取引所の組織、商…》
品市場における取引の管理等について定め、その健全な運営を確保するとともに、商品先物取引業を行う者の業務の適正な運営を確保すること等により、商品の価格の形成及び売買その他の取引並びに商品市場における取引
中金融 商品 取引法第2条第28項の改正規定(「、デりバてィブ取引その他」を「若しくはデりバてィブ取引(取引の状況及び我が国の資本市場に与える影響その他の事情を勘案し、公益又は投資者保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定める取引を除く。)又はこれらに付随し、若しくは関連する取引として」に改める部分に限る。)及び同法第205条の2の3第9号の改正規定、
第4条
《名称又は商号 商品取引所は、その名称又…》
は商号中に「取引所」という文字を用いなければならない。 2 商品取引所でない者は、その名称又は商号中に商品取引所であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。
の規定、
第5条
《市場の開設の制限 商品取引所は、定款株…》
式会社商品取引所にあつては、定款又は業務規程。以下この項及び第105条において同じ。で定める商品市場以外の市場定款で定める開設期限を経過し、又は第11条第4項若しくは第102条第3項に規定する範囲変更
中 信託業法
第49条第1項
《内閣総理大臣が、第7条第3項の登録の更新…》
をしなかった場合、第44条第1項の規定により第3条の免許を取り消した場合又は第45条第1項の規定により第7条第1項の登録を取り消した場合における信託法第58条第4項同法第70条において準用する場合を含
及び第2項の改正規定並びに附則第13条及び
第14条
《許可の申請 発起人は、創立総会終了後、…》
遅滞なく、第9条の許可の申請書に次に掲げる事項を記載して、主務大臣に提出しなければならない。 1 名称 2 事務所の所在地 3 上場商品又は上場商品指数 4 役員の氏名及び住所 5 会員の氏名又は商号
の規定公布の日
7条 (商品先物取引法の一部改正に伴う調整規定)
1項 施行日 が 商品 取引所法及び 商品投資に係る事業の規制に関する法律 の一部を改正する法律(2009年法律第74号)の施行の日前である場合には、前条(見出しを含む。)中「 商品先物取引法 」とあるのは「商品取引所法」と、「、 店頭商品デりバてィブ取引 」を「若しくは店頭商品デりバてィブ取引」に、「が引き受けた」とあるのは「が引き受けた」と、「商品取引債務引受業等」とあるのは「商品取引債務引受業」とする。
2項 前項に規定する場合において、 商品 取引所法及び 商品投資に係る事業の規制に関する法律 の一部を改正する法律第3条のうち、商品取引所法(1950年法律第239号)第181条第1項の改正規定中「、 店頭商品デりバてィブ取引 」とあるのは「若しくは店頭商品デりバてィブ取引」と、「加える」とあるのは「加え、「商品取引債務引受業」を「商品取引債務引受業等」に改める」とする。
13条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
14条 (政令への委任)
1項 附則第2条から
第5条
《市場の開設の制限 商品取引所は、定款株…》
式会社商品取引所にあつては、定款又は業務規程。以下この項及び第105条において同じ。で定める商品市場以外の市場定款で定める開設期限を経過し、又は第11条第4項若しくは第102条第3項に規定する範囲変更
まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2011年5月25日法律第53号)
1項 この法律は、新 非訟事件手続法 の施行の日から施行する。
附 則(2011年6月3日法律第61号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
附 則(2011年6月24日法律第74号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
附 則(2012年9月12日法律第86号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第4条第13項及び
第18条
《会社法の準用 会社法第53条から第56…》
条までの規定は、会員商品取引所の発起人について準用する。 2 会社法第7編第2章第2節第847条第2項、第847条の二、第847条の三、第849条第2項、第3項第2号及び第3号並びに第6項から第11項
の規定公布の日
2号 第1条
《目的 この法律は、商品取引所の組織、商…》
品市場における取引の管理等について定め、その健全な運営を確保するとともに、商品先物取引業を行う者の業務の適正な運営を確保すること等により、商品の価格の形成及び売買その他の取引並びに商品市場における取引
、次条及び附則第17条の規定公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日
17条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条第2号及び第3号に掲げる規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
18条 (政令への委任)
1項 附則第2条から
第5条
《市場の開設の制限 商品取引所は、定款株…》
式会社商品取引所にあつては、定款又は業務規程。以下この項及び第105条において同じ。で定める商品市場以外の市場定款で定める開設期限を経過し、又は第11条第4項若しくは第102条第3項に規定する範囲変更
まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
19条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後5年以内に、この法律による改正後の規定の実施状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則(2014年6月13日法律第69号) 抄
1条 (施行期日)
5条 (経過措置の原則)
1項 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
6条 (訴訟に関する経過措置)
1項 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。
2項 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。
3項 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。
9条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為並びに附則第5条及び前2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
10条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 附則第5条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2014年6月18日法律第72号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して2年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第9条から
第11条
《定款 発起人は、会員商品取引所の定款を…》
作成し、定款が書面をもつて作成されているときは、これに署名し、又は記名押印しなければならない。 2 前項の定款には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。 1 事業 2 名称 3 事務所
まで、
第20条
《設立の登記 会員商品取引所の設立の登記…》
は、その主たる事務所の所在地において、第9条の許可があつた日から2週間以内にしなければならない。 2 前項の登記には、次に掲げる事項を登記しなければならない。 1 目的 2 名称 3 事務所の所在場所
、
第22条
《他の登記所の管轄区域内への主たる事務所の…》
移転の登記 会員商品取引所がその主たる事務所を他の登記所の管轄区域内に移転したときは、2週間以内に、旧所在地においては移転の登記をし、新所在地においては第20条第2項各号に掲げる事項を登記しなければ
(附則第20条第1項に係る部分に限る。)、
第27条
《変更の登記の申請 第20条第2項各号に…》
掲げる事項の変更の登記の申請書には、当該事項の変更を証する書面を添付しなければならない。
、
第29条
《商業登記法の準用 商業登記法1963年…》
法律第125号第2条から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条から第19条の三まで、第21条から第23条の二まで、第24条第14号及び第15号を除く。、第25条から第27条まで、第51条から第5
(第1号に係る部分に限る。)、
第30条
《 削除…》
(第4号から第6号までを除く。)、
第31条
《欠格条件 次の各号のいずれかに該当する…》
者は、会員となることができない。 1 心身の故障により業務を適正に行うことができない者として主務省令で定める者 2 第15条第2項第1号ろからぬまでのいずれかに該当する者 3 営業に関し成年者と同1の
(附則第29条第1号及び
第30条
《 削除…》
(第4号から第6号までを除く。)に係る部分に限る。)及び
第40条
《会員たる地位の承継 会員につき合併があ…》
つたときは、合併後存続する法人又は合併により設立された法人は、会員たる地位を承継する。
の規定公布の日
32条 (商品先物取引法の一部改正に伴う経過措置)
1項 この法律の施行の際現に特定 商品 先物取引業(
第2条
《定義 この法律において「商品」とは、次…》
に掲げるものをいう。 1 農産物、林産物、畜産物及び水産物並びにこれらを原料又は材料として製造し、又は加工した物品のうち、飲食物であるもの及び政令で定めるその他のもの 2 鉱業法1950年法律第289
の規定による改正後の 商品先物取引法 (以下この条及び次条において「 新 商品先物取引法 」という。)
第2条第1項第4号
《この法律において「商品」とは、次に掲げる…》
ものをいう。 1 農産物、林産物、畜産物及び水産物並びにこれらを原料又は材料として製造し、又は加工した物品のうち、飲食物であるもの及び政令で定めるその他のもの 2 鉱業法1950年法律第289号第3条
に規定する電力(次条第1項において単に「電力」という。)につき 新 商品先物取引法 第2条第22項第5号に掲げる行為を業として行うことをいう。以下この条において同じ。)を行っている者(以下この条及び次条第1項において「 仮商品先物取引業者 」という。)は、 施行日 から起算して6月間(当該期間内に新 商品先物取引法
第190条第1項
《商品先物取引業は、主務大臣の許可を受けた…》
者でなければ、行うことができない。
の許可の申請について不許可の処分があったとき、又は次項の規定により読み替えて適用する新 商品先物取引法
第236条第1項
《主務大臣は、商品先物取引業者が次の各号の…》
いずれかに該当する場合においては、当該商品先物取引業者の第190条第1項の許可を取り消し、又は6月以内の期間を定めて商品市場における取引若しくは商品先物取引業の停止を命ずることができる。 1 第15条
の規定により特定商品先物取引業の廃止を命じられたときは、当該処分のあった日又は当該廃止を命じられた日までの間)は、新 商品先物取引法
第190条第1項
《商品先物取引業は、主務大臣の許可を受けた…》
者でなければ、行うことができない。
の規定にかかわらず、引き続き特定商品先物取引業を行うことができる。 仮商品先物取引業者 (同項の許可の申請について不許可の処分を受けず、かつ、次項の規定により読み替えて適用する新 商品先物取引法
第236条第1項
《主務大臣は、商品先物取引業者が次の各号の…》
いずれかに該当する場合においては、当該商品先物取引業者の第190条第1項の許可を取り消し、又は6月以内の期間を定めて商品市場における取引若しくは商品先物取引業の停止を命ずることができる。 1 第15条
の規定により特定商品先物取引業の廃止を命じられていない者に限る。)が施行日から起算して6月以内に新 商品先物取引法
第190条第1項
《商品先物取引業は、主務大臣の許可を受けた…》
者でなければ、行うことができない。
の許可の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請について許可又は不許可の処分があるまでの間も、同様とする。
2項 前項の規定により引き続き特定 商品 先物取引業を行う場合においては、 仮商品先物取引業者 を 新 商品先物取引法 第2条第23項に規定する商品先物取引業者とみなして、新 商品先物取引法
第213条
《誠実かつ公正の原則 商品先物取引業者並…》
びにその役員及び使用人は、顧客に対して誠実かつ公正に、その業務を遂行しなければならない。
、
第213条
《誠実かつ公正の原則 商品先物取引業者並…》
びにその役員及び使用人は、顧客に対して誠実かつ公正に、その業務を遂行しなければならない。
の二、
第214条
《不当な勧誘等の禁止 商品先物取引業者は…》
、次に掲げる行為をしてはならない。 1 顧客に対し、不確実な事項について断定的判断を提供し、又は確実であると誤認させるおそれのあることを告げて第200条第1項第2号から第6号までに掲げる勧誘をすること
(第3号、第4号及び第8号を除く。)、
第214条の2
《商品投資顧問契約に係る業務を行う場合の禁…》
止行為 商品先物取引業者は、商品投資顧問契約に係る業務を行う場合には、次に掲げる行為をしてはならない。 1 商品投資顧問契約に係る業務に関する情報を利用して、自己の計算において商品デりバてィブ取引を
から
第215条
《適合性の原則 商品先物取引業者は、顧客…》
の知識、経験、財産の状況及び商品取引契約を締結する目的に照らして不適当と認められる勧誘を行つて委託者等の保護に欠け、又は欠けることとなるおそれがないように、商品先物取引業を行わなければならない。
まで、
第217条
《商品取引契約の締結前の書面の交付 商品…》
先物取引業者は、商品取引契約を締結しようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、顧客に対し次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。 1 当該商品取引契約に基づく取引第2条
、
第218条
《商品先物取引業者の説明義務及び損害賠償責…》
任 商品先物取引業者は、商品取引契約を締結しようとする場合には、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、顧客に対し、前条第1項各号に掲げる事項について説明をしなければならない。 2 前項の説明は、
、
第219条第2項
《2 商品先物取引業者は、顧客から店頭商品…》
デりバてィブ取引に関する注文を受けようとするときは、あらかじめ、その者に対し自己がその相手方となつて当該取引を成立させるか、又は媒介し、取次ぎし、若しくは代理して当該取引を成立させるかの別を明らかにし
、
第220条
《取引の成立の通知 商品先物取引業者は、…》
その商品取引契約に係る取引が成立したときは、遅滞なく、書面をもつて、成立した取引の種類ごとの数量及び対価の額又は約定価格等並びに成立の日その他の主務省令で定める事項を委託者等に通知しなければならない。
から
第220条
《取引の成立の通知 商品先物取引業者は、…》
その商品取引契約に係る取引が成立したときは、遅滞なく、書面をもつて、成立した取引の種類ごとの数量及び対価の額又は約定価格等並びに成立の日その他の主務省令で定める事項を委託者等に通知しなければならない。
の三まで、
第220条の4第2項
《2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定…》
める者が特定当業者である場合には、適用しない。 ただし、公益又は特定当業者の保護のため支障を生ずるおそれがあるものとして主務省令で定める場合は、この限りでない。 1 第213条の二、第214条第5号、
、
第222条
《帳簿の作成等 商品先物取引業者は、商品…》
デりバてィブ取引について、主務省令で定めるところにより、帳簿を作成し、これを保存しなければならない。
、
第231条
《報告徴収及び立入検査 主務大臣は、この…》
法律の施行のため必要があると認めるときは、商品先物取引業者に対し、その業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又はその職員に、商品先物取引業者の営業所若しくは事務所に立ち入り
、
第232条
《業務改善命令等 主務大臣は、商品市場に…》
おける秩序の維持又は委託者等の保護のため必要かつ適当であると認めるときは、その必要の限度において、商品先物取引業者に対し、財産の状況又は商品先物取引業の運営の改善に必要な措置をとることを命ずることがで
及び
第236条
《監督上の処分 主務大臣は、商品先物取引…》
業者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該商品先物取引業者の第190条第1項の許可を取り消し、又は6月以内の期間を定めて商品市場における取引若しくは商品先物取引業の停止を命ずることができる
(第1項第2号から第4号までを除く。)の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。この場合において、新 商品先物取引法
第213条の2第1項第2号
《商品先物取引業者は、その行う商品先物取引…》
業の内容について広告その他これに類似するものとして主務省令で定める行為をするときは、主務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を表示しなければならない。 1 当該商品先物取引業者の商号又は名称 2
中「商品先物取引業者である旨」とあるのは「仮商品先物取引業者( 電気事業法 等の一部を改正する法律(2014年法律第72号)附則第32条第1項に規定する仮商品先物取引業者をいう。)である旨」と、新 商品先物取引法
第236条第1項
《主務大臣は、商品先物取引業者が次の各号の…》
いずれかに該当する場合においては、当該商品先物取引業者の第190条第1項の許可を取り消し、又は6月以内の期間を定めて商品市場における取引若しくは商品先物取引業の停止を命ずることができる。 1 第15条
中「
第190条第1項
《商品先物取引業は、主務大臣の許可を受けた…》
者でなければ、行うことができない。
の許可を取り消し」とあるのは「特定商品先物取引業( 電気事業法 等の一部を改正する法律附則第32条第1項に規定する特定商品先物取引業をいう。)の廃止を命じ」とする。
3項 仮商品先物取引業者 が前項の規定により読み替えて適用する 新 商品先物取引法 第236条第1項の規定により特定 商品 先物取引業の廃止を命じられた場合における新 商品先物取引法
第193条第1項第4号
《主務大臣は、第190条第1項の許可の申請…》
が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。 1 許可申請者が次のいずれかに該当する者であること。 い 株式会社外国の法令に準拠して設立された法人については、
の規定の適用については、当該廃止を命じられた仮商品先物取引業者を新 商品先物取引法
第236条第1項
《主務大臣は、商品先物取引業者が次の各号の…》
いずれかに該当する場合においては、当該商品先物取引業者の第190条第1項の許可を取り消し、又は6月以内の期間を定めて商品市場における取引若しくは商品先物取引業の停止を命ずることができる。 1 第15条
の規定により新 商品先物取引法
第190条第1項
《商品先物取引業は、主務大臣の許可を受けた…》
者でなければ、行うことができない。
の許可を取り消された者と、当該廃止を命じられた日を当該許可の取消しの日とみなす。
33条
1項 この法律の施行の際現に特定 商品 先物取引仲介業(電力につき、 仮商品先物取引業者 の委託を受けて、当該仮商品先物取引業者のために 新 商品先物取引法 第2条第22項第5号に規定する媒介を業として行うことをいう。以下この条において同じ。)を行っている者(以下この条において「 仮商品先物取引仲介業者 」という。)は、 施行日 から起算して6月間(当該期間内に新 商品先物取引法
第240条の2第1項
《主務大臣の登録を受けた者は、第190条第…》
1項の規定にかかわらず、商品先物取引仲介業を行うことができる。
の登録の拒否の処分があったとき、又は次項の規定により読み替えて適用する新 商品先物取引法
第240条の23第1項
《主務大臣は、商品先物取引仲介業者が次の各…》
号のいずれかに該当する場合においては、当該商品先物取引仲介業者の第240条の2第1項の登録を取り消し、6月以内の期間を定めて商品先物取引仲介業の全部又は一部の停止を命じ、その他監督上必要な事項を命ずる
の規定により特定商品先物取引仲介業の廃止を命じられたときは、当該処分のあった日又は当該廃止を命じられた日までの間)は、新 商品先物取引法
第190条第1項
《商品先物取引業は、主務大臣の許可を受けた…》
者でなければ、行うことができない。
及び
第240条の2第1項
《主務大臣の登録を受けた者は、第190条第…》
1項の規定にかかわらず、商品先物取引仲介業を行うことができる。
の規定にかかわらず、引き続き特定商品先物取引仲介業を行うことができる。 仮商品先物取引仲介業者 (同項の登録の拒否の処分を受けず、かつ、次項の規定により読み替えて適用する新 商品先物取引法
第240条の23第1項
《主務大臣は、商品先物取引仲介業者が次の各…》
号のいずれかに該当する場合においては、当該商品先物取引仲介業者の第240条の2第1項の登録を取り消し、6月以内の期間を定めて商品先物取引仲介業の全部又は一部の停止を命じ、その他監督上必要な事項を命ずる
の規定により特定商品先物取引仲介業の廃止を命じられていない者に限る。)が施行日から起算して6月以内に新 商品先物取引法
第240条の2第1項
《主務大臣の登録を受けた者は、第190条第…》
1項の規定にかかわらず、商品先物取引仲介業を行うことができる。
の登録の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請について登録又は登録の拒否の処分があるまでの間も、同様とする。
2項 前項の規定により引き続き特定 商品 先物取引仲介業を行う場合においては、 仮商品先物取引仲介業者 を 新 商品先物取引法 第2条第29項に規定する商品先物取引仲介業者とみなして、新 商品先物取引法
第240条の12
《誠実かつ公正の原則 商品先物取引仲介業…》
者並びにその役員及び使用人は、顧客に対して誠実かつ公正に、その業務を遂行しなければならない。
から
第240条
《商品先物取引業者の自主的努力の尊重 主…》
務大臣は、商品先物取引業者を監督するに当たつては、業務の運営についての商品先物取引業者の自主的な努力を尊重するよう配慮しなければならない。
の二十まで、
第240条
《商品先物取引業者の自主的努力の尊重 主…》
務大臣は、商品先物取引業者を監督するに当たつては、業務の運営についての商品先物取引業者の自主的な努力を尊重するよう配慮しなければならない。
の二十二、
第240条
《商品先物取引業者の自主的努力の尊重 主…》
務大臣は、商品先物取引業者を監督するに当たつては、業務の運営についての商品先物取引業者の自主的な努力を尊重するよう配慮しなければならない。
の二十三(第1項第2号を除く。)及び
第240条の26
《所属商品先物取引業者の賠償責任 商品先…》
物取引仲介業者の所属商品先物取引業者は、その委託を行つた商品先物取引仲介業者が商品先物取引仲介業につき顧客に加えた損害を賠償する責任を負う。 ただし、当該所属商品先物取引業者がその商品先物取引仲介業者
の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。この場合において、新 商品先物取引法
第240条の13第1項第2号
《商品先物取引仲介業者は、その行う商品先物…》
取引仲介業の内容について広告その他これに類似するものとして主務省令で定める行為をするときは、主務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を表示しなければならない。 1 当該商品先物取引仲介業者の氏名又
中「商品先物取引仲介業者である旨及び当該商品先物取引仲介業者の登録番号」とあるのは「仮商品先物取引仲介業者( 電気事業法 等の一部を改正する法律(2014年法律第72号)附則第33条第1項に規定する仮商品先物取引仲介業者をいう。)である旨」と、新 商品先物取引法
第240条の23第1項
《主務大臣は、商品先物取引仲介業者が次の各…》
号のいずれかに該当する場合においては、当該商品先物取引仲介業者の第240条の2第1項の登録を取り消し、6月以内の期間を定めて商品先物取引仲介業の全部又は一部の停止を命じ、その他監督上必要な事項を命ずる
中「
第240条の2第1項
《主務大臣の登録を受けた者は、第190条第…》
1項の規定にかかわらず、商品先物取引仲介業を行うことができる。
の登録を取り消し」とあるのは「特定商品先物取引仲介業( 電気事業法 等の一部を改正する法律附則第33条第1項に規定する特定商品先物取引仲介業をいう。)の廃止を命じ」とする。
3項 個人である 仮商品先物取引仲介業者 が前項の規定により読み替えて適用する 新 商品先物取引法 第240条の23第1項の規定により特定 商品 先物取引仲介業の廃止を命じられた場合における新 商品先物取引法
第240条の5第1号
《登録の拒否 第240条の5 主務大臣は、…》
登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は申請書若しくはこれに添付すべき書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければなら
の規定の適用については、その者が当該廃止を命じられた日から起算して5年を経過する日までの間は、その者を新 商品先物取引法
第15条第2項第1号
《2 主務大臣は、第9条の許可の申請が次の…》
各号のいずれかに該当する場合には、前項の規定にかかわらず、同条の許可をしてはならない。 1 発起人のうちに次のいずれかに該当する者があるとき。 い 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者
へに該当する者とみなす。
4項 法人である 仮商品先物取引仲介業者 が第2項の規定により読み替えて適用する 新 商品先物取引法 第240条の23第1項の規定により特定 商品 先物取引仲介業の廃止を命じられた場合における新 商品先物取引法
第240条の5第2号
《登録の拒否 第240条の5 主務大臣は、…》
登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は申請書若しくはこれに添付すべき書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければなら
の規定の適用については、当該廃止を命じられた法人である仮商品先物取引仲介業者を新 商品先物取引法
第240条の23第1項
《主務大臣は、商品先物取引仲介業者が次の各…》
号のいずれかに該当する場合においては、当該商品先物取引仲介業者の第240条の2第1項の登録を取り消し、6月以内の期間を定めて商品先物取引仲介業の全部又は一部の停止を命じ、その他監督上必要な事項を命ずる
の規定により新 商品先物取引法
第240条の2第1項
《主務大臣の登録を受けた者は、第190条第…》
1項の規定にかかわらず、商品先物取引仲介業を行うことができる。
の登録を取り消された者と、当該廃止を命じられた日を当該登録の取消しの日とみなす。
38条 (処分等の効力)
1項 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
39条 (罰則に関する経過措置)
1項 施行日 前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
40条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条まで、
第44条
《持分の差押えによる脱退 会員の持分を差…》
し押さえた債権者は、その会員を脱退させることができる。 ただし、会員商品取引所及び会員に対し30日前までに予告しなければならない。 2 前項ただし書の予告は、同項の会員が、同項の債権者に対し、弁済し、
、
第47条
《理事長及び理事の権限 理事長は、会員商…》
品取引所を代表し、その事務を総理する。 2 理事は、定款で定めるところにより、会員商品取引所を代表し、理事長を補佐して会員商品取引所の事務を掌理し、理事長に事故があるときにはその職務を代理し、理事長が
、
第57条
《定款等の備置き及び閲覧等 会員商品取引…》
所は、定款及び業務規程を会員商品取引所の各事務所に、会員名簿を主たる事務所に備え置かなければならない。 2 会員商品取引所は、会員総会の議事録を10年間主たる事務所に、その謄本を5年間従たる事務所に備
、
第59条
《会員総会の招集 理事長は、定款で定める…》
ところにより、毎事業年度一回通常会員総会を招集しなければならない。 2 理事長は、必要があると認めるときは、定款で定めるところにより、いつでも臨時会員総会を招集することができる。 3 会員が総会員の5
、
第61条
《会員総会の特別決議事項 前条第1号及び…》
第4号から第6号までに掲げる事項は、総会員の半数以上が出席し、その議決権の3分の二以上の多数による決議を経なければならない。
、
第68条
《決算関係書類等の承認及び報告 決算関係…》
書類等財産目録及び業務報告書を除く。は、通常会員総会の承認を受けなければならない。 2 理事長は、業務報告書の内容を通常会員総会に報告しなければならない。
及び
第70条
《一部の商品市場の閉鎖 会員商品取引所は…》
、その開設する商品市場において取引をする会員の数が10人以下となつたときは、前条第6号に掲げる事由により解散する場合を除くほか、当該商品市場における取引を停止し、第155条第1項の規定による定款の変更
に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2014年6月27日法律第91号) 抄
1項 この法律は、会社法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附 則(2015年6月24日法律第47号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2020年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第10条
《設立要件 会員商品取引所を設立するには…》
、開設する商品市場ごとに会員になろうとする20人以上の者が発起人とならなければならない。 2 発起人については、次の各号に掲げる商品市場の区分に応じ、当該各号に定める者が、それぞれ、1の商品市場におけ
の規定並びに附則第18条、
第19条
《役員又は会員の氏名等の変更 会員商品取…》
引所は、第14条第1項第4号又は第5号に掲げる事項について変更があつたときは、遅滞なく、その旨を記載した変更届出書を主務大臣に提出しなければならない。 2 前項の変更届出書には、その変更を証する書面及
、
第26条
《設立の登記の申請 会員商品取引所の設立…》
の登記は、会員商品取引所を代表すべき者の申請によつてする。 2 会員商品取引所の設立の登記の申請書には、定款並びに出資の払込みがあつたこと及び会員商品取引所を代表すべき者の資格を証する書面を添付しなけ
、
第27条
《変更の登記の申請 第20条第2項各号に…》
掲げる事項の変更の登記の申請書には、当該事項の変更を証する書面を添付しなければならない。
(附則第26条第1項に係る部分に限る。)、
第32条
《出資 会員は、出資一口以上を持たなけれ…》
ばならない。 2 出資は、金銭以外の財産ですることができない。 3 出資一口の金額は、均一でなければならない。 4 会員商品取引所の債務に対する会員の責任は、第34条の規定による経費の負担及び第45条
、第41条第4項、
第44条
《持分の差押えによる脱退 会員の持分を差…》
し押さえた債権者は、その会員を脱退させることができる。 ただし、会員商品取引所及び会員に対し30日前までに予告しなければならない。 2 前項ただし書の予告は、同項の会員が、同項の債権者に対し、弁済し、
、
第45条
《持分の払戻し 脱退した会員は、定款で定…》
めるところにより、その持分の全部又は一部の払戻しを受けることができる。 2 前項の持分は、脱退した日の属する月の前月末日における会員商品取引所の財産によつて定める。 3 前項の持分を計算するに当たり、
(第1号から第3号までに係る部分に限る。)、
第46条
《役員 会員商品取引所に、次の役員を置く…》
。 理事長 1人 理事 2人以上 監事 2人以上
(附則第44条及び
第45条
《持分の払戻し 脱退した会員は、定款で定…》
めるところにより、その持分の全部又は一部の払戻しを受けることができる。 2 前項の持分は、脱退した日の属する月の前月末日における会員商品取引所の財産によつて定める。 3 前項の持分を計算するに当たり、
(第1号から第3号までに係る部分に限る。)に係る部分に限る。)、第50条第5項、
第54条
《役員の解任の請求 会員は、総会員の5分…》
の一以上の連署をもつて、役員の解任を請求することができる。 この場合において、その請求につき、総会員の半数以上が出席する会員総会において、出席会員の3分の二以上の同意があつたときは、その請求に係る役員
、第63条第4項、
第73条
《清算結了の登記 清算が結了したときは、…》
第77条第1項において準用する会社法第507条第3項の承認の日から2週間以内に、その主たる事務所の所在地において、清算結了の登記をしなければならない。
、
第74条
《解散の登記の申請 会員商品取引所の解散…》
の登記の申請書には、解散の事由を証する書面及び理事長又は会員商品取引所を代表すべき理事が清算人でない場合においては、会員商品取引所を代表すべき清算人であることを証する書面を添付しなければならない。 2
及び
第98条
《相互決済結了取引取決めに係る取引資格 …》
前条の規定にかかわらず、商品取引所は、定款株式会社商品取引所にあつては、業務規程。次条第1項、第100条、第101条第1項、第109条第1項、第113条第1項第114条において準用する場合を含む。及び
の規定公布の日
附 則(2017年6月2日法律第45号)
1項 この法律は、 民法 改正法の施行の日から施行する。ただし、
第103条
《取引証拠金 商品取引所は、商品市場にお…》
ける取引第105条第1号に掲げる方法による決済を行う商品市場における取引に限り、第2条第10項第1号にに掲げるものを除く。以下この条において同じ。について、主務省令で定めるところにより、次の各号に掲げ
の二、
第103条
《取引証拠金 商品取引所は、商品市場にお…》
ける取引第105条第1号に掲げる方法による決済を行う商品市場における取引に限り、第2条第10項第1号にに掲げるものを除く。以下この条において同じ。について、主務省令で定めるところにより、次の各号に掲げ
の三、
第267条
《協会の役員及び職員等の秘密保持義務 協…》
会の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
の二、
第267条
《協会の役員及び職員等の秘密保持義務 協…》
会の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
の三及び
第362条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、1年…》
以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第14条、第79条、第96条の二十六、第168条、第192条第1項若しくは第2項、第225条第2項若しくは第3項、第
の規定は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年6月14日法律第37号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第40条
《会員たる地位の承継 会員につき合併があ…》
つたときは、合併後存続する法人又は合併により設立された法人は、会員たる地位を承継する。
、
第59条
《会員総会の招集 理事長は、定款で定める…》
ところにより、毎事業年度一回通常会員総会を招集しなければならない。 2 理事長は、必要があると認めるときは、定款で定めるところにより、いつでも臨時会員総会を招集することができる。 3 会員が総会員の5
、
第61条
《会員総会の特別決議事項 前条第1号及び…》
第4号から第6号までに掲げる事項は、総会員の半数以上が出席し、その議決権の3分の二以上の多数による決議を経なければならない。
、
第75条
《清算結了の登記の申請 第73条の規定に…》
よる登記の申請書には、第77条第1項において準用する会社法第507条第3項の承認があつたことを証する書面を添付しなければならない。
( 児童福祉法
第34条の20
《 本人又はその同居人が次の各号のいずれか…》
に該当する者は、養育里親及び養子縁組里親となることができない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者 2 この法律、児童買春、児童ポルノに係る行為等の
の改正規定に限る。)、
第85条
《役員又は取引参加者の氏名等の変更 株式…》
会社商品取引所は、第79条第1項第3号、第5号又は第6号に掲げる事項本店の所在地を除く。について変更があつたときは、遅滞なく、その旨を記載した変更届出書を主務大臣に提出しなければならない。 2 前項の
、
第102条
《業務規程 商品取引所は、その業務規程に…》
おいて、その開設する商品市場ごとに、当該商品市場における次に掲げる事項会員商品取引所にあつては、第1号から第3号まで及び第5号に掲げる事項を除く。に関する細則を定めなければならない。 1 取引参加者に
、
第107条
《取引の臨時的開始等の届出 商品取引所は…》
、商品市場ごとに、商品市場を開設することができることとなつた日以後最初にその取引を行つたとき、及び臨時に取引を開始し、若しくは終了し、又はその停止をし、若しくはその停止を解除したときは、遅滞なく、その
( 民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律
第26条
《養子縁組のあっせんを受けることができない…》
養親希望者 民間あっせん機関は、養親希望者が次のいずれかに該当する者であるとき又はその同居人が第1号から第3号までのいずれかに該当する者であるときは、当該養親希望者に対する養子縁組のあっせんを行って
の改正規定に限る。)、
第111条
《総取引高等の公表 商品取引所は、主務省…》
令で定めるところにより、その開設する商品市場における次に掲げる事項について、速やかに、その会員等に通知し、公表しなければならない。 1 毎日の総取引高 2 取引の成立した対価の額又は約定価格若しくは約
、
第143条
《会員商品取引所と株式会社商品取引所との新…》
設合併契約 会員商品取引所と株式会社商品取引所とが新設合併をする場合には、新設合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 新設合併消滅会員商品取引所の名称及び住所並びに株式会社商品
、
第149条
《 第145条第1項の認可を受けて設立され…》
た者は、当該設立の時に、第9条又は第78条の許可を受けたものとみなす。 2 合併後の商品取引所は、吸収合併消滅商品取引所又は新設合併消滅商品取引所の商品市場において成立した取引であつて決済を結了してい
、
第152条
《商業登記法の準用 商業登記法第79条、…》
第80条第2号、第6号、第9号及び第10号を除く。、第81条第3号、第6号、第9号及び第10号を除く。、第82条及び第83条の規定は、第139条第2項第1号に掲げる場合における合併による会員商品取引所
、
第154条
《政令等への委任 この法律に定めるものの…》
ほか、商品取引所の合併に関し必要な事項は、政令で定める。 2 合併に際して資本準備金として計上すべき額その他合併に際しての計算に関し必要な事項は、主務省令で定める。
( 不動産の鑑定評価に関する法律
第25条第6号
《登録の拒否 第25条 国土交通大臣又は都…》
道府県知事は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当する者であるとき、又は登録申請書若しくはその添付書類に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否し
の改正規定に限る。)及び
第168条
《許可の申請 前条の許可を受けようとする…》
者は、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。 1 商号 2 資本金の額 3 本店、支店その他の営業所の所在地 4 商品取引債務引受業の対象とする債務の起因となる取引が行われ
並びに次条並びに附則第3条及び
第6条
《商品市場類似施設の開設の禁止 何人も、…》
商品又は商品指数これに類似する指数を含む。について先物取引に類似する取引をするための施設取引所金融商品市場を除く。を開設してはならない。 2 何人も、前項の施設において先物取引に類似する取引をしてはな
の規定公布の日
2号 第3条
《業務の範囲 商品取引所は、商品又は商品…》
指数について先物取引をするために必要な市場の開設の業務以下「商品市場開設業務」という。及び上場商品の品質の鑑定、刊行物の発行その他これに附帯する業務以外の業務を行つてはならない。 ただし、主務省令で定
、
第4条
《名称又は商号 商品取引所は、その名称又…》
は商号中に「取引所」という文字を用いなければならない。 2 商品取引所でない者は、その名称又は商号中に商品取引所であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。
、
第5条
《市場の開設の制限 商品取引所は、定款株…》
式会社商品取引所にあつては、定款又は業務規程。以下この項及び第105条において同じ。で定める商品市場以外の市場定款で定める開設期限を経過し、又は第11条第4項若しくは第102条第3項に規定する範囲変更
( 国家戦略特別区域法
第19条の2第1項
《国家戦略特別区域会議が、第8条第2項第2…》
号に規定する特定事業として、国家戦略特別区域創業者人材確保支援事業国家戦略特別区域において、創業者産業競争力強化法2013年法律第98号第2条第31項第2号、第4号及び第6号に掲げる者をいう。以下この
の改正規定を除く。)、第2章第2節及び第4節、
第41条
《経過措置 この法律の規定に基づき命令又…》
は条例を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ命令又は条例で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置罰則に関する経過措置を含む。を定めることができる。
( 地方自治法
第252条の28
《外部監査契約を締結できる者 普通地方公…》
共団体が外部監査契約を締結できる者は、普通地方公共団体の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者であつて、次の各号のいずれかに該当するものとする。 1 弁護士弁護士となる資格を
の改正規定を除く。)、
第42条
《当然脱退 会員は、前条及び第44条第1…》
項に規定する場合のほか、次に掲げる事由によつて脱退する。 1 その者が取引をする商品市場のすべてが第70条の規定により閉鎖されたこと。 2 持分全部の譲渡 3 死亡又は解散 4 除名
から
第48条
《監事の権限 監事は、会員商品取引所の事…》
務を監査する。 2 監事は、いつでも理事長若しくは理事に対して事務の報告を求め、又は会員商品取引所の事務及び財産の状況を調査することができる。 3 監事は、理事長が会員総会に提出しようとする書類を調査
まで、
第50条
《役員の選任 会員商品取引所の役員は、次…》
項の規定により選任される理事を除き、定款で定めるところにより、会員総会において、会員が選挙する。 ただし、設立当時の役員は、創立総会において、会員になろうとする者が選挙する。 2 理事長は、定款に特別
、
第54条
《役員の解任の請求 会員は、総会員の5分…》
の一以上の連署をもつて、役員の解任を請求することができる。 この場合において、その請求につき、総会員の半数以上が出席する会員総会において、出席会員の3分の二以上の同意があつたときは、その請求に係る役員
、
第57条
《定款等の備置き及び閲覧等 会員商品取引…》
所は、定款及び業務規程を会員商品取引所の各事務所に、会員名簿を主たる事務所に備え置かなければならない。 2 会員商品取引所は、会員総会の議事録を10年間主たる事務所に、その謄本を5年間従たる事務所に備
、
第60条
《会員総会の決議事項 この法律に特別の定…》
めがあるもののほか、次に掲げる事項は、会員総会の決議を経なければならない。 1 定款の変更 2 貸借対照表、損益計算書、業務報告書、剰余金処分案及び損失処理案の承認 3 経費の賦課及び徴収の方法 4
、
第62条
《会員総会の議事 会員総会の議事は、この…》
法律又は定款に特別の定めがある場合を除いて、出席した会員の議決権の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 2 議長は、会員総会において選任する。 3 議長は、会員として会員総会の決
、
第66条
《決算関係書類等の作成 会員商品取引所は…》
、主務省令で定めるところにより、財産目録、貸借対照表、損益計算書、業務報告書及び剰余金処分案又は損失処理案以下「決算関係書類等」という。を作成しなければならない。 2 決算関係書類等は、電磁的記録をも
から
第69条
《会員商品取引所の解散 会員商品取引所は…》
、次に掲げる事由によつて解散する。 1 定款で定めた存続期間の満了又は解散事由の発生 2 会員総会の決議 3 合併合併により当該会員商品取引所が消滅する場合の当該合併に限る。第71条及び第72条におい
まで、
第75条
《清算結了の登記の申請 第73条の規定に…》
よる登記の申請書には、第77条第1項において準用する会社法第507条第3項の承認があつたことを証する書面を添付しなければならない。
( 児童福祉法
第34条の20
《 本人又はその同居人が次の各号のいずれか…》
に該当する者は、養育里親及び養子縁組里親となることができない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者 2 この法律、児童買春、児童ポルノに係る行為等の
の改正規定を除く。)、
第76条
《会員商品取引所の合併の認可等 会員商品…》
取引所を全部又は一部の当事者とする合併第145条第1項の合併を除く。は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 2 会員商品取引所が次に掲げる事由により解散したときは、その代表者であつた者
、
第77条
《会社法等の準用等 会社法第475条第1…》
号及び第3号を除く。、第476条、第478条第2項及び第4項、第479条第1項及び第4項、第481条、第482条第2項、第483条第4項から第6項まで、第484条、第485条、第492条第1項から第3
、
第79条
《許可の申請 前条の許可を受けようとする…》
者は、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。 1 商号 2 資本金の額 3 本店、支店その他の営業所の所在地 4 上場商品又は上場商品指数 5 役員の氏名又は名称及び住所
、
第80条
《許可の基準等 主務大臣は、第78条の許…》
可の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときは、許可をしなければならない。 1 許可申請者が株式会社でその資本金の額が政令で定める金額以上のものであること。 2 申請に係る商品市場が、次に掲げる
、
第82条
《株式会社商品取引所の取引参加者 株式会…》
社商品取引所は、業務規程で定めるところにより、その開設する商品市場における取引を行うための取引資格を与えることができる。 2 株式会社商品取引所は、第15条第2項第1号ろからぬまで又は第31条第1項各
、
第84条
《取引資格の喪失 取引参加者は、30日前…》
までに予告して、第82条第1項の規定により与えられた取引資格を喪失することができる。 2 前項の予告期間は、業務規程で延長することができる。 ただし、その期間は、1年を超えることができない。 3 取引
、
第87条
《発行済株式の総数等の縦覧 株式会社商品…》
取引所は、主務省令で定めるところにより、その発行済株式の総数、総株主の議決権の数その他の主務省令で定める事項を、公衆の縦覧に供しなければならない。
、
第88条
《資本金の減少の認可等 株式会社商品取引…》
所は、その資本金の額を減少しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認可を受けなければならない。 2 株式会社商品取引所は、その資本金の額を増加しようとするときは、主務省令で定めると
、
第90条
《主務大臣の嘱託登記 主務大臣は、前条第…》
1項の規定により、仮取締役、仮代表取締役、仮執行役、仮代表執行役又は仮監査役を選任したときは、当該株式会社商品取引所の本店の所在地の登記所にその旨の登記を嘱託しなければならない。 2 前項の規定により
( 職業能力開発促進法
第30条の19第2項第1号
《2 次の各号のいずれかに該当する者は、前…》
項の登録を受けることができない。 1 心身の故障によりキャリアコンサルタントの業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの 2 この法律又はこの法律に基づく命令に違反し、罰金以上の刑
の改正規定を除く。)、
第95条
《交付金 国は、前条に定めるもののほか、…》
同条に規定する職業能力開発校及び障害者職業能力開発校の運営に要する経費の財源に充てるため、都道府県に対し、交付金を交付する。 2 厚生労働大臣は、前項の規定による交付金の交付については、各都道府県の雇
、
第96条
《雇用保険法との関係 国による公共職業能…》
力開発施設障害者職業能力開発校を除く。及び職業能力開発総合大学校の設置及び運営、第15条の7第1項ただし書に規定する職業訓練の実施、技能検定の実施に要する経費の負担並びに第15条の2第1項及び第2項障
、
第98条
《報告 厚生労働大臣又は都道府県知事は、…》
この法律の目的を達成するために必要な限度において、認定職業訓練第27条の2第2項において準用する第24条第1項の認定に係る指導員訓練を含む。以下同じ。を実施する事業主等に対して、その行う認定職業訓練に
から
第100条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、6月…》
以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 1 第26条の6第4項の規定による届出をしないで、訓練担当者の募集に従事した者 2 第26条の6第5項において準用する職業安定法第37条第2項の規
まで、
第104条
《 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人…》
、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第99条の二、第100条第1号から第3号まで、第102条第1号から第4号まで又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対
、
第108条
《 第17条、第27条第4項、第32条第2…》
項、第53条第2項又は第80条第2項の規定に違反したもの法人その他の団体であるときは、その代表者は、110,000円以下の過料に処する。
、
第109条
《特別担保金 第105条第1号に掲げる方…》
法による決済を行う場合において、商品取引所は、定款で定めるところにより、会員等をして、当該会員等が取引をする商品市場ごとに特別担保金を預託させることができる。 2 会員等は、商品市場における取引に基づ
、
第112条
《相場、取引高等の報告 商品取引所は、主…》
務省令で定めるところにより、その開設する商品市場における次に掲げる事項について、主務大臣に報告しなければならない。 1 毎日及び毎月の相場及び取引高その他の主務省令で定める事項 2 1の会員等の自己の
、
第113条
《脱退前又は取引資格の喪失前にした取引の決…》
済の結了 会員が会員商品取引所から脱退した場合又は取引参加者が株式会社商品取引所の取引資格を喪失した場合において、その会員又は取引参加者が商品市場における取引の決済を結了していないときは、第37条第
、
第115条
《帳簿の区分経理及び保存 会員等は、主務…》
省令で定めるところにより、商品市場における取引について、その他の取引と帳簿上区分して経理し、かつ、帳簿その他業務に関する書類を保存しておかなければならない。
、
第116条
《仮装取引、なれ合い取引等の禁止 何人も…》
、次に掲げる行為をしてはならない。 1 商品市場における取引に関し、上場商品の所有権電力にあつては、電力の供給を受ける権利の移転を目的としない売買取引をすること。 2 商品市場における取引に関し、仮装
、
第119条
《受託契約準則 商品取引所は、その受託契…》
約準則において、次に掲げる事項に関する細則を定めなければならない。 1 商品市場における取引等商品清算取引を除く。第3号において同じ。の受託の条件 2 受渡しその他の決済の方法 3 前2号に掲げる事項
、
第121条
《会員商品取引所から株式会社商品取引所への…》
組織変更 会員商品取引所は、その組織を変更して株式会社商品取引所になることができる。
、
第123条
《組織変更計画に関する書面等の備置き及び閲…》
覧等 組織変更をする会員商品取引所は、前条第1項の会員総会の会議開催日の10日前から組織変更の効力が生ずる日の前日までの間、組織変更計画の内容その他主務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は
、
第133条
《認可基準 主務大臣は、前条第1項の認可…》
の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときは、認可をしなければならない。 1 組織変更後株式会社商品取引所の資本金の額が第80条第1項第1号の政令で定める金額以上であること。 2 組織変更後株式
、
第135条
《組織変更の効力の発生等 組織変更をする…》
会員商品取引所は、効力発生日又は第132条第1項の主務大臣の認可を受けた日のいずれか遅い日に、株式会社商品取引所となる。 2 組織変更をする会員商品取引所は、組織変更の効力が生じた日に、第122条第4
、
第138条
《政令への委任 この法律に定めるもののほ…》
か、商品取引所の組織変更に関し必要な事項は、政令で定める。
、
第139条
《 会員商品取引所は、他の会員商品取引所又…》
は株式会社商品取引所と合併をすることができる。 この場合においては、合併をする商品取引所は、合併契約を締結しなければならない。 2 会員商品取引所が吸収合併商品取引所が他の商品取引所とする合併であつて
、
第161条
《商品取引所の役員及び使用人等の秘密保持義…》
務 商品取引所の役員役員が法人であるときは、その職務を行うべき者若しくは使用人又はこれらの職にあつた者は、その職務に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は盗用してはならない。
から
第163条
《 削除…》
まで、
第166条
《市場取引監視委員会 商品取引所は、市場…》
取引監視委員会規程において、商品市場における取引の公正の確保を図るため、商品市場における取引について学識経験を有することその他主務省令で定める要件に該当する委員により組織される市場取引監視委員会以下こ
、
第169条
《許可の基準 主務大臣は、第167条の許…》
可の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときは、許可をしなければならない。 1 許可申請者が株式会社であること。 2 定款及び業務方法書の規定が法令に違反せず、かつ、商品取引債務引受業を適正かつ
、
第170条
《業務の範囲 商品取引清算機関は、業務方…》
法書で定めるところにより、清算参加者を相手方として店頭商品デりバてィブ取引に基づく債務の引受けを行う業務を営むことができる。 2 商品取引清算機関商品取引清算機関が商品取引所である場合を除く。以下この
、
第172条
《役員の欠格条件 第49条の規定は、商品…》
取引清算機関の役員について準用する。
(ふろん類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第29条第1項第1号の改正規定に限る。)並びに
第173条
《商品取引所による商品取引債務引受業等 …》
商品取引所は、第3条第1項及び第167条の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務大臣の承認を受けて商品取引債務引受業等及びこれに附帯する業務を営むことができる。 2 前項の承認を受けよう
並びに附則第16条、
第17条
《理事長への事務引継 発起人は、第9条の…》
許可があつたとき第15条第11項の規定による場合を含む。は、遅滞なく、その事務を理事長に引き継がなければならない。
、
第20条
《設立の登記 会員商品取引所の設立の登記…》
は、その主たる事務所の所在地において、第9条の許可があつた日から2週間以内にしなければならない。 2 前項の登記には、次に掲げる事項を登記しなければならない。 1 目的 2 名称 3 事務所の所在場所
、
第21条
《変更の登記 会員商品取引所において前条…》
第2項各号に掲げる事項に変更が生じたときは、2週間以内に、その主たる事務所の所在地において、変更の登記をしなければならない。 2 前項の規定にかかわらず、前条第2項第5号に掲げる事項の変更の登記は、毎
及び
第23条
《職務執行停止の仮処分等の登記 会員商品…》
取引所を代表すべき者の職務の執行を停止し、若しくはその職務を代行する者を選任する仮処分命令又はその仮処分命令を変更し、若しくは取り消す決定がされたときは、その主たる事務所の所在地において、その登記をし
から
第29条
《商業登記法の準用 商業登記法1963年…》
法律第125号第2条から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条から第19条の三まで、第21条から第23条の二まで、第24条第14号及び第15号を除く。、第25条から第27条まで、第51条から第5
までの規定公布の日から起算して6月を経過した日
2条 (行政庁の行為等に関する経過措置)
1項 この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。
3条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
7条 (検討)
1項 政府は、会社法(2005年法律第86号)及び 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 (2006年法律第48号)における法人の役員の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後1年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。
附 則(令和元年12月11日法律第71号)
1項 この法律は、会社法改正法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第9条
《設立の許可 会員商品取引所を設立しよう…》
とする者は、主務大臣の許可を受けなければならない。
中 社債、株式等の振替に関する法律
第269条
《保険会社の組織変更株式交換又は組織変更株…》
式移転に関する記載又は記録手続 第160条第1項の規定は組織変更株式交換完全親会社保険業法第96条の5第2項に規定する組織変更株式交換完全親会社をいう。以下この条において同じ。又は組織変更株式移転設
の改正規定(「
第68条第2項
《2 振替口座簿中の口座管理機関の口座は、…》
次に掲げるものに区分する。 1 当該口座管理機関が振替社債についての権利を有するものを記載し、又は記録する口座以下この章において「自己口座」という。 2 当該口座管理機関又はその下位機関の加入者が振替
」を「
第86条第1項
《振替社債の社債権者が、会社法第718条第…》
1項の規定による社債権者集会の招集の請求、同条第3項の規定による社債権者集会の招集、社債権者集会における議決権の行使又は担保付社債信託法第49条第1項の規定による担保物の保管の状況の検査をするには、第
」に改める部分に限る。)、
第21条
《業務改善命令 主務大臣は、振替業の適正…》
かつ確実な遂行のため必要があると認めるときは、その必要の限度において、振替機関に対し、業務の運営又は財産の状況の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
中 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律
第56条第2項
《2 機構は、特定選定事業の実施状況、特定…》
選定事業に係る資金の調達状況その他の特定選定事業を取り巻く状況を考慮しつつ、2033年3月31日までに、保有する全ての株式等及び債権の譲渡その他の処分を行うよう努めなければならない。
及び附則第4条の改正規定、
第41条
《任意脱退 会員は、30日前までに予告し…》
て、会員商品取引所を脱退することができる。 2 前項の予告期間は、定款で延長することができる。 ただし、その期間は、1年を超えることができない。
中 保険業法 附則第1条の2の14第1項の改正規定、
第47条
《理事長及び理事の権限 理事長は、会員商…》
品取引所を代表し、その事務を総理する。 2 理事は、定款で定めるところにより、会員商品取引所を代表し、理事長を補佐して会員商品取引所の事務を掌理し、理事長に事故があるときにはその職務を代理し、理事長が
中 保険業法 等の一部を改正する法律附則第16条第1項の改正規定、
第51条
《役員の任期 役員の任期は、3年以内にお…》
いて定款で定める期間とする。 2 設立当時の役員の任期は、前項の規定にかかわらず、創立総会において定める期間とする。 ただし、その期間は、1年を超えることができない。
中 株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法
第27条
《株式等の譲渡その他の処分等 機構は、そ…》
の保有する対象事業者に係る株式等又は債権の譲渡その他の処分の決定を行おうとするときは、あらかじめ、総務大臣の認可を受けなければならない。 2 機構は、経済情勢、対象事業者の事業の状況等を考慮しつつ、2
の改正規定、
第78条
《株式会社商品取引所の許可 株式会社商品…》
取引所になろうとする者は、主務大臣の許可を受けなければならない。
及び
第79条
《許可の申請 前条の許可を受けようとする…》
者は、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。 1 商号 2 資本金の額 3 本店、支店その他の営業所の所在地 4 上場商品又は上場商品指数 5 役員の氏名又は名称及び住所
の規定、
第89条
《仮取締役、仮監査役等 主務大臣は、株式…》
会社商品取引所の取締役、代表取締役、執行役、代表執行役又は監査役の職務を行う者がない場合において、必要があると認めるときは、仮取締役、仮代表取締役、仮執行役、仮代表執行役又は仮監査役を選任することがで
中 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律 附則第26条第1項の改正規定並びに
第124条
《債権者の異議 組織変更をする会員商品取…》
引所の債権者は、当該会員商品取引所に対し、組織変更について異議を述べることができる。 2 組織変更をする会員商品取引所は、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しな
及び
第125条
《組織変更手続の経過等の書面等の備置き及び…》
閲覧等 組織変更後株式会社商品取引所は、組織変更の効力が生じた日から6月間、第123条第1項の書面又は電磁的記録及び前条の規定による手続の経過その他の組織変更に関する事項として主務省令で定める事項を
の規定公布の日
2号 第1条
《目的 この法律は、商品取引所の組織、商…》
品市場における取引の管理等について定め、その健全な運営を確保するとともに、商品先物取引業を行う者の業務の適正な運営を確保すること等により、商品の価格の形成及び売買その他の取引並びに商品市場における取引
中 外国法人の登記及び夫婦財産契約の登記に関する法律
第4条
《商業登記法の準用 商業登記法1963年…》
法律第125号第2条から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条、第18条、第19条の二、第19条の三、第21条から第23条の二まで、第24条第14号及び第15号を除く。、第26条、第27条、第1
の改正規定(次号に掲げる部分を除く。)、
第6条
《夫婦財産契約登記簿 登記所に、夫婦財産…》
契約登記簿を備える。
の規定(同条中 商業登記法
第90条
《株式移転の登記 株式移転による設立の登…》
記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。 1 株式移転計画書 2 定款 3 第47条第2項第6号から第8号まで及び第10号から第12号までに掲げる書面 4 前条第4号に掲げる書面 5 株式移
の次に1条を加える改正規定及び同法第91条第2項の改正規定(「前条」を「
第90条
《主務大臣の嘱託登記 主務大臣は、前条第…》
1項の規定により、仮取締役、仮代表取締役、仮執行役、仮代表執行役又は仮監査役を選任したときは、当該株式会社商品取引所の本店の所在地の登記所にその旨の登記を嘱託しなければならない。 2 前項の規定により
」に改める部分に限る。)並びに同号に掲げる改正規定を除く。)、
第7条
《法人格 会員商品取引所は、法人とする。…》
2 会員商品取引所は、営利の目的をもつて業務を行つてはならない。
の規定、
第15条
《許可の基準及び意見の聴取 主務大臣は、…》
第9条の許可の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときは、許可をしなければならない。 1 申請に係る上場商品又は上場商品指数の先物取引を公正かつ円滑にするために10分な取引量が見込まれることその
中 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
第330条
《商業登記法の準用 商業登記法1963年…》
法律第125号第1条の3から第5条まで、第7条から第15条まで第12条第1項第2号及び第5号を除く。、第17条から第19条の三まで、第21条から第27条まで、第33条、第51条、第52条、第72条、第
の改正規定(同号に掲げる部分を除く。)、第16条第5項の規定、
第17条
《設立時役員等の選任の方法 設立時役員等…》
の選任は、設立時社員の議決権の過半数をもって決定する。 2 前項の場合には、設立時社員は、各1個の議決権を有する。 ただし、定款で別段の定めをすることを妨げない。
中信託法第247条の改正規定(同号に掲げる部分を除く。)、
第18条
《会社法の準用 会社法第53条から第56…》
条までの規定は、会員商品取引所の発起人について準用する。 2 会社法第7編第2章第2節第847条第2項、第847条の二、第847条の三、第849条第2項、第3項第2号及び第3号並びに第6項から第11項
中 職員団体等に対する法人格の付与に関する法律
第58条
《会社法等の準用 会社法第424条及び第…》
430条の規定は理事長、理事及び監事について、同法第7編第2章第2節第847条第2項、第847条の二、第847条の三、第849条第2項、第3項第2号及び第3号並びに第6項から第11項まで、第849条の
の改正規定(「
第19条
《役員又は会員の氏名等の変更 会員商品取…》
引所は、第14条第1項第4号又は第5号に掲げる事項について変更があつたときは、遅滞なく、その旨を記載した変更届出書を主務大臣に提出しなければならない。 2 前項の変更届出書には、その変更を証する書面及
の二」の下に「、
第19条
《役員又は会員の氏名等の変更 会員商品取…》
引所は、第14条第1項第4号又は第5号に掲げる事項について変更があつたときは、遅滞なく、その旨を記載した変更届出書を主務大臣に提出しなければならない。 2 前項の変更届出書には、その変更を証する書面及
の三、
第21条
《変更の登記 会員商品取引所において前条…》
第2項各号に掲げる事項に変更が生じたときは、2週間以内に、その主たる事務所の所在地において、変更の登記をしなければならない。 2 前項の規定にかかわらず、前条第2項第5号に掲げる事項の変更の登記は、毎
」を加え、「第15号及び第16号」を「第14号及び第15号」に改める部分、「同法第27条中「本店」とある部分を除く。)」を削る部分及び「「事務所」と」の下に「、同法第12条の2第5項中「営業所(会社にあつては、本店)」とあり、並びに同法第17条第2項第1号及び
第51条第1項
《役員の任期は、3年以内において定款で定め…》
る期間とする。
中「本店」とあるのは「主たる事務所」と」を、「選任された者」と」の下に「、同法第146条の二中「 商業登記法 」とあるのは「 職員団体等に対する法人格の付与に関する法律 (1978年法律第80号)
第55条
《商業登記法の準用 商業登記法1963年…》
法律第125号第1条の3から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条、第18条、第19条の二、第19条の三、第21条から第23条の二まで、第24条第14号及び第15号を除く。、第26条、第27条、
において準用する 商業登記法 (」と、「 商業登記法
第145条
《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》
査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68
」とあるのは「 職員団体等に対する法人格の付与に関する法律
第55条
《商業登記法の準用 商業登記法1963年…》
法律第125号第1条の3から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条、第18条、第19条の二、第19条の三、第21条から第23条の二まで、第24条第14号及び第15号を除く。、第26条、第27条、
において準用する 商業登記法
第145条
《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》
査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68
」と」を加える部分に限る。)及び同法第60条第6号中「隠ぺいした」を「隠蔽した」に改める改正規定、
第19条
《役員又は会員の氏名等の変更 会員商品取…》
引所は、第14条第1項第4号又は第5号に掲げる事項について変更があつたときは、遅滞なく、その旨を記載した変更届出書を主務大臣に提出しなければならない。 2 前項の変更届出書には、その変更を証する書面及
の規定、
第25条
《管轄登記所及び登記簿 会員商品取引所の…》
登記に関する事務は、その主たる事務所の所在地を管轄する法務局若しくは地方法務局若しくはこれらの支局又はこれらの出張所が管轄登記所としてつかさどる。 2 登記所に、会員商品取引所登記簿を備える。
中金融 商品 取引法第90条の改正規定(次号に掲げる部分を除く。)及び同法第102条の11の改正規定(次号に掲げる部分を除く。)、
第26条
《設立の登記の申請 会員商品取引所の設立…》
の登記は、会員商品取引所を代表すべき者の申請によつてする。 2 会員商品取引所の設立の登記の申請書には、定款並びに出資の払込みがあつたこと及び会員商品取引所を代表すべき者の資格を証する書面を添付しなけ
の規定、
第27条
《変更の登記の申請 第20条第2項各号に…》
掲げる事項の変更の登記の申請書には、当該事項の変更を証する書面を添付しなければならない。
の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)、
第28条
《設立の無効の登記の手続 会社法第937…》
条第1項第1号いに係る部分に限る。の規定は、会員商品取引所の設立の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合について準用する。
の規定、
第32条
《出資 会員は、出資一口以上を持たなけれ…》
ばならない。 2 出資は、金銭以外の財産ですることができない。 3 出資一口の金額は、均一でなければならない。 4 会員商品取引所の債務に対する会員の責任は、第34条の規定による経費の負担及び第45条
中 投資信託及び投資法人に関する法律
第177条
《商業登記法の準用 商業登記法第1条の3…》
から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条から第19条の三まで、第21条から第27条まで、第33条、第34条、第46条第1項及び第2項、第47条第1項及び第3項、第51条から第55条まで、第64
の改正規定(次号に掲げる部分を除く。)、
第34条
《経費の賦課 会員商品取引所は、定款で定…》
めるところにより、会員に経費を賦課することができる。 2 第32条第5項の規定は、前項の経費の払込みについて準用する。
中 信用金庫法
第85条
《商業登記法の準用 金庫の登記については…》
、商業登記法1963年法律第125号第2条から第5条まで事務の委任、事務の停止、登記官、登記官の除斥、第7条から第15条まで会社法人等番号、登記簿等の持出禁止、登記簿の滅失と回復、登記簿等の滅失防止、
の改正規定(「
第27条
《成立の時期 金庫は、主たる事務所の所在…》
地において設立の登記をすることに因つて成立する。
まで(
第24条第16号
《創立総会 第24条 発起人は、定款作成後…》
、会員になろうとする者を募り、定款を会議の日時及び場所とともに公告して創立総会を開かなければならない。 2 前項の公告は、会議開催日の少くとも2週間前までにしなければならない。 3 発起人が作成した定
を除く。)」を「
第19条
《時効 前条第1項の規定による請求権は、…》
脱退の時から2年間行わないときは、時効に因つて消滅する。
の三まで」に、「、印鑑の提出、」を「)、
第21条
《金庫の持分取得の禁止 金庫は、会員の持…》
分を取得し、又は質権の目的としてこれを受けることができない。 ただし、金庫が権利を実行するため必要がある場合又は第16条の規定により譲り受ける場合においては、この限りでない。 2 金庫が前項ただし書の
から
第27条
《成立の時期 金庫は、主たる事務所の所在…》
地において設立の登記をすることに因つて成立する。
まで(
第24条第15号
《創立総会 第24条 発起人は、定款作成後…》
、会員になろうとする者を募り、定款を会議の日時及び場所とともに公告して創立総会を開かなければならない。 2 前項の公告は、会議開催日の少くとも2週間前までにしなければならない。 3 発起人が作成した定
を除く。)(」に改める部分及び「
第12条第1項
《会員は、各1個の議決権を有する。…》
」を「
第12条第1項第5号
《会員は、各1個の議決権を有する。…》
」に改める部分に限る。)、
第35条第4項
《4 会員商品取引所は、会員たる資格を有す…》
る者が会員商品取引所に加入しようとするときは、正当な理由がないのに、その加入を拒んではならない。
の規定、
第36条
《持分の譲渡 会員は、定款で定めるところ…》
により、会員又は会員たる資格を有する者に持分の全部又は一部を譲り渡すことができる。 2 会員たる資格を有する者が持分を譲り受けようとするときは、加入の例によらなければならない。 3 持分の譲受人は、そ
中 労働金庫法
第89条
《商業登記法の準用 金庫の登記については…》
、商業登記法1963年法律第125号第2条から第5条まで事務の委任、事務の停止、登記官、登記官の除斥、第7条から第15条まで会社法人等番号、登記簿等の持出禁止、登記簿の滅失と回復、登記簿等の滅失防止、
の改正規定(「
第27条
《成立の時期 金庫は、主たる事務所の所在…》
地において設立の登記をすることによつて成立する。
まで(
第24条第16号
《創立総会 第24条 発起人は、定款作成後…》
、会員になろうとするものを募り、定款を会議の日時及び場所とともに公告して創立総会を開かなければならない。 2 前項の公告は、会議開催日の少くとも2週間前までにしなければならない。 3 発起人が作成した
を除く。)」を「
第19条
《時効 前条第1項の規定による請求権は、…》
脱退の時から2年間行わないときは、時効によつて消滅する。
の三まで」に、「、印鑑の提出、」を「)、
第21条
《金庫の持分取得の禁止 金庫は、会員の持…》
分を取得し、又は質権の目的としてこれを受けることができない。 但し、金庫が権利を実行するため必要がある場合又は第16条任意脱退の規定により譲り受ける場合においては、この限りでない。 2 金庫が前項但書
から
第27条
《成立の時期 金庫は、主たる事務所の所在…》
地において設立の登記をすることによつて成立する。
まで(
第24条第15号
《創立総会 第24条 発起人は、定款作成後…》
、会員になろうとするものを募り、定款を会議の日時及び場所とともに公告して創立総会を開かなければならない。 2 前項の公告は、会議開催日の少くとも2週間前までにしなければならない。 3 発起人が作成した
を除く。)(」に改める部分及び「
第12条第1項
《労働金庫及び労働金庫連合会の会員以下「会…》
員」という。は、出資一口以上を有しなければならない。
」を「
第12条第1項第5号
《労働金庫及び労働金庫連合会の会員以下「会…》
員」という。は、出資一口以上を有しなければならない。
」に改める部分に限る。)、
第37条第3項
《3 前項の規定により相続人等が被承継人の…》
持分並びにその持分についての被承継人の権利及び義務を承継したときは、その者は、被承継人の死亡の時において会員になつたものとみなす。
の規定、
第41条
《任意脱退 会員は、30日前までに予告し…》
て、会員商品取引所を脱退することができる。 2 前項の予告期間は、定款で延長することができる。 ただし、その期間は、1年を超えることができない。
中 保険業法
第67条
《相互会社の登記についての会社法及び商業登…》
記法の準用 会社法第7編第4章第1節第907条を除く。総則の規定並びに商業登記法第1条の3から第5条まで登記所、事務の委任、事務の停止、登記官、登記官の除斥、第7条から第15条まで会社法人等番号、登
の改正規定(次号に掲げる部分を除く。)及び同法第216条の改正規定(次号に掲げる部分を除く。)、第42条第11項の規定、
第45条
《持分の払戻し 脱退した会員は、定款で定…》
めるところにより、その持分の全部又は一部の払戻しを受けることができる。 2 前項の持分は、脱退した日の属する月の前月末日における会員商品取引所の財産によつて定める。 3 前項の持分を計算するに当たり、
中 資産の流動化に関する法律
第183条第1項
《商業登記法1963年法律第125号第1条…》
の3から第5条まで登記所、事務の委任、事務の停止、登記官、登記官の除斥、第7条から第15条まで会社法人等番号、登記簿等の持出禁止、登記簿の滅失と回復、登記簿等の滅失防止、登記事項証明書の交付等、登記事
の改正規定(次号に掲げる部分を除く。)、第46条第9項の規定、
第50条
《優先出資についての会社法の準用 会社法…》
第180条第2項第4号、第3項及び第4項を除く。株式の併合、第181条株主に対する通知等、第182条第1項効力の発生及び第182条の2から第182条の六まで株式の併合に関する事項に関する書面等の備置き
の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)、
第56条
《社員総会の招集の通知の特例 有議決権事…》
項を会議の目的に含む社員総会を招集するには、取締役は、社員総会の日の2週間前までに、各社員社員総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない社員を除く。以下この条にお
中 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律
第78条
《商業登記法の準用 商業登記法1963年…》
法律第125号第1条の3から第5条まで登記所、事務の委任、事務の停止、登記官及び登記官の除斥、第7条から第15条まで会社法人等番号、登記簿等の持出禁止、登記簿の滅失と回復、登記簿等の滅失防止、登記事項
の改正規定(「
第27条
《組合代表の特例 酒類業組合が理事と契約…》
するときは、監事が酒類業組合を代表する。 酒類業組合と理事との訴訟についても、また同様とする。
まで(
第24条第15号
《役員の任期 第24条 役員の任期は、3年…》
をこえることができない。 2 設立当初の役員の任期は、前項の規定にかかわらず、1年をこえることができない。 3 前2項の規定は、定款によつて、前2項の任期を任期中に終了する事業年度のうち最終のものに関
及び第16号を除く。)」を「
第19条
《設立の認可 発起人は、前条第1項の創立…》
総会の終了後遅滞なく、定款、組合員名簿、役員の氏名、住所及び資格を記載した書類その他政令で定める書類を財務大臣に提出して、設立の認可を受けなければならない。 2 財務大臣は、前項の認可の申請があつた場
の三まで」に、「、添付書面の特例、印鑑の提出、」を「及び添付書面の特例)、
第21条
《成立の時期 酒類業組合は、主たる事務所…》
の所在地において設立の登記をすることによつて成立する。
から
第27条
《組合代表の特例 酒類業組合が理事と契約…》
するときは、監事が酒類業組合を代表する。 酒類業組合と理事との訴訟についても、また同様とする。
まで(
第24条第14号
《役員の任期 第24条 役員の任期は、3年…》
をこえることができない。 2 設立当初の役員の任期は、前項の規定にかかわらず、1年をこえることができない。 3 前2項の規定は、定款によつて、前2項の任期を任期中に終了する事業年度のうち最終のものに関
及び第15号を除く。)(」に改める部分に限る。)、
第57条第3項
《3 会員名簿には、各会員について次に掲げ…》
る事項を記載し、又は記録しなければならない。 1 氏名又は商号若しくは名称及び住所 2 加入年月日 3 出資口数、出資金額及びその払込年月日 4 取引をする商品市場における上場商品又は上場商品指数 5
の規定、
第67条
《決算関係書類等の提出等 理事長は、通常…》
会員総会の会日の2週間前までに、決算関係書類等これらのものが電磁的記録で作成され、又はその作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。を監事に提出し、又は提供しなければな
中 宗教法人法
第65条
《商業登記法の準用 商業登記法1963年…》
法律第125号第2条から第5条まで登記所及び登記官、第7条から第15条まで、第17条、第18条、第19条の二、第19条の三、第21条から第23条の二まで、第24条第14号及び第15号を除く。、第26条
の改正規定(「
第19条
《事務の決定 規則に別段の定がなければ、…》
宗教法人の事務は、責任役員の定数の過半数で決し、その責任役員の議決権は、各々平等とする。
の二」の下に「、
第19条
《事務の決定 規則に別段の定がなければ、…》
宗教法人の事務は、責任役員の定数の過半数で決し、その責任役員の議決権は、各々平等とする。
の三、
第21条
《仮代表役員及び仮責任役員 代表役員は、…》
宗教法人と利益が相反する事項については、代表権を有しない。 この場合においては、規則で定めるところにより、仮代表役員を選ばなければならない。 2 責任役員は、その責任役員と特別の利害関係がある事項につ
」を加え、「第15号及び第16号」を「第14号及び第15号」に改める部分及び「清算人」と」の下に「、同法第146条の二中「 商業登記法 」とあるのは「 宗教法人法 (1951年法律第126号)
第65条
《商業登記法の準用 商業登記法1963年…》
法律第125号第2条から第5条まで登記所及び登記官、第7条から第15条まで、第17条、第18条、第19条の二、第19条の三、第21条から第23条の二まで、第24条第14号及び第15号を除く。、第26条
において準用する 商業登記法 (」と、「 商業登記法
第145条
《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》
査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68
」とあるのは「 宗教法人法
第65条
《商業登記法の準用 商業登記法1963年…》
法律第125号第2条から第5条まで登記所及び登記官、第7条から第15条まで、第17条、第18条、第19条の二、第19条の三、第21条から第23条の二まで、第24条第14号及び第15号を除く。、第26条
において準用する 商業登記法
第145条
《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》
査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68
」と」を加える部分に限る。)、
第68条
《全部取得条項付種類株式の取得と引換えにす…》
る新株予約権の交付による変更の登記 株券発行会社が全部取得条項付種類株式の取得と引換えにする新株予約権の交付による変更の登記の申請書には、第59条第1項第2号に掲げる書面を添付しなければならない。
の規定、
第69条
《資本金の額の増加による変更の登記 資本…》
準備金若しくは利益準備金又は剰余金の額の減少によつてする資本金の額の増加による変更の登記の申請書には、その減少に係る資本準備金若しくは利益準備金又は剰余金の額が計上されていたことを証する書面を添付しな
中 消費生活協同組合法
第92条
《商業登記法の準用 組合の登記については…》
、商業登記法1963年法律第125号第1条の3から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条から第19条の三まで、第21条から第23条の二まで、第24条第14号及び第15号を除く。、第25条から第2
の改正規定(「
第17条
《議決権及び選挙権 組合員は、その出資口…》
数の多少にかかわらず、各々1個の議決権及び選挙権を有する。 ただし、連合会については、会員たる消費生活協同組合の組合員数に基づいて、定款で別段の定めをすることができる。 2 組合員は、定款の定めるとこ
から」の下に「
第19条
《自由脱退 組合員は、90日前までに予告…》
し、事業年度末において脱退することができる。 2 前項の予告期間は、定款でこれを延長することができる。 ただし、その期間は、1年を超えてはならない。
の三まで、
第21条
《払戻請求権 脱退した組合員は、定款の定…》
めるところにより、その払込済出資額の全部又は一部の払戻しを請求することができる。
から」を加え、「第15号及び第16号」を「第14号及び第15号」に改める部分及び「清算人」と」の下に「、同法第146条の二中「 商業登記法 」とあるのは「 消費生活協同組合法 (1948年法律第200号)
第92条
《商業登記法の準用 組合の登記については…》
、商業登記法1963年法律第125号第1条の3から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条から第19条の三まで、第21条から第23条の二まで、第24条第14号及び第15号を除く。、第25条から第2
において準用する 商業登記法 (」と、「 商業登記法
第145条
《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》
査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68
」とあるのは「 消費生活協同組合法
第92条
《商業登記法の準用 組合の登記については…》
、商業登記法1963年法律第125号第1条の3から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条から第19条の三まで、第21条から第23条の二まで、第24条第14号及び第15号を除く。、第25条から第2
において準用する 商業登記法
第145条
《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》
査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68
」と」を加える部分に限る。)、第70条第3項の規定、
第80条
《 吸収合併による変更の登記の申請書には、…》
次の書面を添付しなければならない。 1 吸収合併契約書 2 会社法第796条第1項本文又は第2項本文に規定する場合には、当該場合に該当することを証する書面同条第3項の規定により吸収合併に反対する旨を通
中 農村負債整理組合法
第24条第1項
《産業組合法第3条、第4条、第7条、第23…》
条、第25条ないし[から〜まで]第31条の二、第32条ないし[から〜まで]第38条、第39条、第49条、第60条第1項清算に関する規定を除く、第60条の二、第61条清算に関する規定を除く、第62条、第
の改正規定(次号に掲げる部分を除く。)、
第85条
《役員又は取引参加者の氏名等の変更 株式…》
会社商品取引所は、第79条第1項第3号、第5号又は第6号に掲げる事項本店の所在地を除く。について変更があつたときは、遅滞なく、その旨を記載した変更届出書を主務大臣に提出しなければならない。 2 前項の
中 漁船損害等補償法
第83条
《商業登記法の準用 組合の登記については…》
、商業登記法1963年法律第125号第1条の3から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条から第19条の三まで、第21条から第23条の二まで、第24条第14号及び第15号を除く。、第25条から第2
の改正規定(「
第17条
《理事への事務の引渡 設立の認可があつた…》
ときは、発起人は、遅滞なくその事務を理事に引き渡さなければならない。
から」の下に「
第19条
《定款に記載すべき事項 組合の定款には、…》
次の事項を記載しなければならない。 1 目的 2 名称 3 区域 4 事務所の所在地 5 事業 6 準備金の積立て及び管理の方法に関する規定 7 剰余金の処分及び不足金の処理に関する規定 8 組合員た
の三まで、
第21条
《組合員たる資格 組合員たる資格を有する…》
者は、漁船保険の保険の目的たるべき漁船の所有者又は使用者で、当該組合の区域内に、その者の住所又は当該漁船の主たる根拠地があるものとする。
から」を加え、「第15号及び第16号」を「第14号及び第15号」に改める部分及び「により清算人となつたもの」と」の下に「、同法第146条の二中「 商業登記法 」とあるのは「 漁船損害等補償法 (1952年法律第28号)
第83条
《商業登記法の準用 組合の登記については…》
、商業登記法1963年法律第125号第1条の3から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条から第19条の三まで、第21条から第23条の二まで、第24条第14号及び第15号を除く。、第25条から第2
において準用する 商業登記法 (」と、「 商業登記法
第145条
《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》
査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68
」とあるのは「 漁船損害等補償法
第83条
《商業登記法の準用 組合の登記については…》
、商業登記法1963年法律第125号第1条の3から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条から第19条の三まで、第21条から第23条の二まで、第24条第14号及び第15号を除く。、第25条から第2
において準用する 商業登記法
第145条
《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》
査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68
」と」を加える部分に限る。)、
第86条
《 新設分割による設立の登記の申請書には、…》
次の書面を添付しなければならない。 1 新設分割計画書 2 定款 3 第47条第2項第6号から第8号まで及び第10号から第12号までに掲げる書面 4 前条第4号に掲げる書面 5 新設分割会社の登記事項
の規定、
第93条
《添付書面の通則 登記すべき事項につき総…》
社員の同意又はある社員若しくは清算人の一致を要するときは、申請書にその同意又は一致があつたことを証する書面を添付しなければならない。
中 中小企業等協同組合法
第103条
《商業登記法の準用 組合等の登記について…》
は、商業登記法1963年法律第125号第2条から第5条まで登記所及び登記官、第7条から第15条まで、第17条から第19条の三まで、第21条から第23条の二まで、第24条第14号及び第15号を除く。、第
の改正規定(次号に掲げる部分を除く。)、第94条第3項の規定、
第96条
《 組合の設立の無効の訴えに係る請求を認容…》
する判決が確定した場合については、会社法第937条第1項第1号イに係る部分に限る。の規定を準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 2 組合の出資一口の金額の減少の無効の訴え
中 商品先物取引法
第29条
《商業登記法の準用 商業登記法1963年…》
法律第125号第2条から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条から第19条の三まで、第21条から第23条の二まで、第24条第14号及び第15号を除く。、第25条から第27条まで、第51条から第5
の改正規定(「
第17条
《理事長への事務引継 発起人は、第9条の…》
許可があつたとき第15条第11項の規定による場合を含む。は、遅滞なく、その事務を理事長に引き継がなければならない。
から」の下に「
第19条
《役員又は会員の氏名等の変更 会員商品取…》
引所は、第14条第1項第4号又は第5号に掲げる事項について変更があつたときは、遅滞なく、その旨を記載した変更届出書を主務大臣に提出しなければならない。 2 前項の変更届出書には、その変更を証する書面及
の三まで、
第21条
《変更の登記 会員商品取引所において前条…》
第2項各号に掲げる事項に変更が生じたときは、2週間以内に、その主たる事務所の所在地において、変更の登記をしなければならない。 2 前項の規定にかかわらず、前条第2項第5号に掲げる事項の変更の登記は、毎
から」を加え、「第15号及び第16号」を「第14号及び第15号」に改める部分に限る。)、
第97条
《取引資格 会員商品取引所の開設する商品…》
市場における取引は、当該会員商品取引所の会員でなければすることができない。 2 株式会社商品取引所の開設する商品市場における取引は、当該商品市場における取引参加者でなければすることができない。 3 前
、
第99条
《会員等の純資産額 商品取引所は、その定…》
款をもつて、商品市場ごとに、主務省令で定めるところにより、当該商品市場において取引をする会員等の純資産額の最低額を定めなければならない。 ただし、当該商品市場において第105条第2号又は第3号に掲げる
及び
第101条
《信認金 会員等は、定款で定めるところに…》
より、商品取引所に対し、当該会員等が取引をする商品市場ごとに信認金を預託しなければならない。 2 会員等は、前項の信認金を預託した後でなければ、商品市場において取引をしてはならない。 3 信認金は、有
の規定、
第102条
《業務規程 商品取引所は、その業務規程に…》
おいて、その開設する商品市場ごとに、当該商品市場における次に掲げる事項会員商品取引所にあつては、第1号から第3号まで及び第5号に掲げる事項を除く。に関する細則を定めなければならない。 1 取引参加者に
中 技術研究組合法
第168条
《商業登記法の準用 商業登記法1963年…》
法律第125号第2条から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条から第19条の三まで、第21条から第23条の二まで、第24条第15号を除く。、第25条から第27条まで、第45条、第51条から第53
の改正規定(次号に掲げる部分を除く。)、
第103条第3項
《3 前項の規定にかかわらず、新設合併消滅…》
組合が同項の規定による公告を、官報のほか、第16条第5項の規定による定款の定めに従い、同項第2号又は第3号に掲げる公告方法によりするときは、前項の規定による各別の催告は、することを要しない。
の規定、
第107条
《新設合併手続の経過等の書面等の備置き及び…》
閲覧等 新設合併設立組合は、その成立の日から6月間、第103条の規定による手続の経過その他の新設合併に関する事項として主務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその主たる事務所に
中 投資事業有限責任組合契約に関する法律
第33条
《商業登記法等の準用 組合の登記について…》
は、商業登記法1963年法律第125号第2条から第5条まで登記所及び登記官、第7条から第15条まで、第17条、第18条、第19条の二、第19条の三、第21条から第24条まで、第26条登記簿等及び登記手
の改正規定(「
第19条
《他の登記所の管轄区域内への主たる事務所の…》
移転の登記 組合がその主たる事務所を他の登記所の管轄区域内に移転したときは、2週間以内に、旧所在地においては移転の登記をし、新所在地においては第17条各号に掲げる事項を登記しなければならない。
の二」の下に「、
第19条
《他の登記所の管轄区域内への主たる事務所の…》
移転の登記 組合がその主たる事務所を他の登記所の管轄区域内に移転したときは、2週間以内に、旧所在地においては移転の登記をし、新所在地においては第17条各号に掲げる事項を登記しなければならない。
の三、
第21条
《解散の登記 第13条の規定により組合が…》
解散したときは、2週間以内に、その主たる事務所の所在地において、解散の登記をしなければならない。
」を加える部分に限る。)、
第108条
《債務不履行による損害賠償 会員等第10…》
5条第2号又は第3号に掲げる方法による決済を行う場合にあつては、清算参加者である会員等に限る。以下この条において同じ。が商品市場における取引に基づく債務の不履行により他の会員等又は商品取引清算機関に損
の規定、
第111条
《総取引高等の公表 商品取引所は、主務省…》
令で定めるところにより、その開設する商品市場における次に掲げる事項について、速やかに、その会員等に通知し、公表しなければならない。 1 毎日の総取引高 2 取引の成立した対価の額又は約定価格若しくは約
中 有限責任事業組合契約に関する法律
第73条
《商業登記法及び民事保全法の準用 組合の…》
登記については、商業登記法1963年法律第125号第2条から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条、第18条、第19条の二、第19条の三、第21条から第24条まで、第26条、第27条、第51条か
の改正規定(「
第19条
《法人が組合員である場合の特則 法人が組…》
合員である場合には、当該法人は、当該組合員の職務を行うべき者を選任し、その者の氏名及び住所を他の組合員に通知しなければならない。 2 民法1896年法律第89号第671条の規定は、前項の規定により選任
の二」の下に「、
第19条
《法人が組合員である場合の特則 法人が組…》
合員である場合には、当該法人は、当該組合員の職務を行うべき者を選任し、その者の氏名及び住所を他の組合員に通知しなければならない。 2 民法1896年法律第89号第671条の規定は、前項の規定により選任
の三、
第21条
《強制執行等をすることができる者の範囲 …》
債務名義、仮差押命令又は仮処分命令に表示された当事者が組合である場合においては、次に掲げる者に対し、又はその者のために強制執行又は仮差押え若しくは仮処分の執行をすることができる。 1 当該組合の組合員
」を加える部分に限る。)並びに
第112条
《相場、取引高等の報告 商品取引所は、主…》
務省令で定めるところにより、その開設する商品市場における次に掲げる事項について、主務大臣に報告しなければならない。 1 毎日及び毎月の相場及び取引高その他の主務省令で定める事項 2 1の会員等の自己の
の規定公布の日から起算して1年3月を超えない範囲内において政令で定める日
3号 第1条
《目的 この法律は、商品取引所の組織、商…》
品市場における取引の管理等について定め、その健全な運営を確保するとともに、商品先物取引業を行う者の業務の適正な運営を確保すること等により、商品の価格の形成及び売買その他の取引並びに商品市場における取引
中 外国法人の登記及び夫婦財産契約の登記に関する法律
第4条
《商業登記法の準用 商業登記法1963年…》
法律第125号第2条から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条、第18条、第19条の二、第19条の三、第21条から第23条の二まで、第24条第14号及び第15号を除く。、第26条、第27条、第1
の改正規定(「並びに
第132条
《組織変更の認可 組織変更は、主務大臣の…》
認可を受けなければ、その効力を生じない。 2 前項の認可を受けようとする者は、組織変更後株式会社商品取引所について第79条第1項第1号から第3号まで、第5号及び第6号に掲げる事項を記載した申請書を主務
」を「、
第132条
《組織変更の認可 組織変更は、主務大臣の…》
認可を受けなければ、その効力を生じない。 2 前項の認可を受けようとする者は、組織変更後株式会社商品取引所について第79条第1項第1号から第3号まで、第5号及び第6号に掲げる事項を記載した申請書を主務
から
第137条
《組織変更の無効の訴え 会社法第828条…》
第1項第6号に係る部分に限る。及び第2項第6号に係る部分に限る。、第834条第6号に係る部分に限る。、第835条第1項、第836条から第839条まで、第846条並びに第937条第3項第1号に係る部分に
まで並びに
第139条
《 会員商品取引所は、他の会員商品取引所又…》
は株式会社商品取引所と合併をすることができる。 この場合においては、合併をする商品取引所は、合併契約を締結しなければならない。 2 会員商品取引所が吸収合併商品取引所が他の商品取引所とする合併であつて
」に改める部分に限る。)、
第3条
《業務の範囲 商品取引所は、商品又は商品…》
指数について先物取引をするために必要な市場の開設の業務以下「商品市場開設業務」という。及び上場商品の品質の鑑定、刊行物の発行その他これに附帯する業務以外の業務を行つてはならない。 ただし、主務省令で定
から
第5条
《市場の開設の制限 商品取引所は、定款株…》
式会社商品取引所にあつては、定款又は業務規程。以下この項及び第105条において同じ。で定める商品市場以外の市場定款で定める開設期限を経過し、又は第11条第4項若しくは第102条第3項に規定する範囲変更
までの規定、
第6条
《商品市場類似施設の開設の禁止 何人も、…》
商品又は商品指数これに類似する指数を含む。について先物取引に類似する取引をするための施設取引所金融商品市場を除く。を開設してはならない。 2 何人も、前項の施設において先物取引に類似する取引をしてはな
中 商業登記法
第7条
《会社法人等番号 登記簿には、法務省令で…》
定めるところにより、会社法人等番号特定の会社、外国会社その他の商人を識別するための番号をいう。第19条の3において同じ。を記録する。
の二、
第11条
《登記事項の概要を記載した書面の交付 何…》
人も、手数料を納付して、登記簿に記録されている事項の概要を記載した書面の交付を請求することができる。
の二、
第15条
《嘱託による登記 第5条、第17条から第…》
19条の二まで、第21条、第22条、第23条の二、第24条、第51条第1項及び第2項、第52条、第78条第1項及び第3項、第82条第2項及び第3項、第83条、第87条第1項及び第2項、第88条、第91
、
第17条
《登記申請の方式 登記の申請は、書面でし…》
なければならない。 2 申請書には、次の事項を記載し、申請人又はその代表者当該代表者が法人である場合にあつては、その職務を行うべき者若しくは代理人が記名押印しなければならない。 1 申請人の氏名及び住
及び
第18条
《申請書の添付書面 代理人によつて登記を…》
申請するには、申請書前条第3項に規定する電磁的記録を含む。以下同じ。にその権限を証する書面を添付しなければならない。
の改正規定、同法第48条の前の見出しを削る改正規定、同条から同法第50条まで並びに同法第82条第2項及び第3項の改正規定、同条第4項の改正規定(「本店の所在地における」を削る部分に限る。)、同法第87条第1項及び第2項並びに
第91条第1項
《株式会社商品取引所の役員は、他の商品取引…》
所の役員の地位を占めてはならない。
の改正規定、同条第2項の改正規定(「本店の所在地における」を削る部分に限る。)並びに同法第95条、
第111条
《総取引高等の公表 商品取引所は、主務省…》
令で定めるところにより、その開設する商品市場における次に掲げる事項について、速やかに、その会員等に通知し、公表しなければならない。 1 毎日の総取引高 2 取引の成立した対価の額又は約定価格若しくは約
、
第118条
《会員等の取引の制限等 主務大臣は、商品…》
市場において、買占め、売崩しその他の方法により過当な数量の取引が行われ若しくは行われるおそれがあり、又は不当な対価の額若しくは約定価格等が形成され若しくは形成されるおそれがある場合において、商品市場に
及び
第138条
《政令への委任 この法律に定めるもののほ…》
か、商品取引所の組織変更に関し必要な事項は、政令で定める。
の改正規定、
第9条
《設立の許可 会員商品取引所を設立しよう…》
とする者は、主務大臣の許可を受けなければならない。
中 社債、株式等の振替に関する法律
第151条第2項第1号
《2 前項の場合において、振替機関は、次の…》
各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者を株主として通知しなければならない。 1 振替機関又はその下位機関の備える振替口座簿中の加入者の口座顧客口座及び第155条第1項に規定する買取口
の改正規定、同法第155条第1項の改正規定(「以下この条」の下に「及び第159条の2第2項第4号」を加える部分に限る。)、同法第159条の次に1条を加える改正規定、同法第228条第2項の表
第159条第3項第1号
《3 主務大臣は、不正の手段により商品取引…》
所の役員になつた者のあつたことを発見したとき、又は商品取引所の役員がこの法律等に違反したときは、当該商品取引所に対し、当該役員の解任を命ずることができる。
の項の次に次のように加える改正規定、同法第235条第1項の改正規定(「まで」の下に「、第159条の2第2項第4号」を加える部分に限る。)、同条第2項の表
第159条第1項
《主務大臣は、商品取引所が次の各号のいずれ…》
かに該当する場合において、公益若しくは取引の信義則の確保のため又は委託者の保護のため必要かつ適当であると認めるときは、当該商品取引所に対し、当該各号に定める処分をすることができる。 1 この法律等、第
の項の次に次のように加える改正規定及び同法第239条第2項の表に次のように加える改正規定、
第10条第2項
《2 発起人については、次の各号に掲げる商…》
品市場の区分に応じ、当該各号に定める者が、それぞれ、1の商品市場における発起人の過半数を占めなければならない。 1 上場商品に係る商品市場 1年以上継続して当該上場商品に含まれる物品又は電力以下「上場
から第23項までの規定、
第11条
《定款 発起人は、会員商品取引所の定款を…》
作成し、定款が書面をもつて作成されているときは、これに署名し、又は記名押印しなければならない。 2 前項の定款には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。 1 事業 2 名称 3 事務所
中 会社更生法
第261条第1項
《第258条第1項の規定は、更生計画の遂行…》
又はこの法律の規定により更生手続終了前に更生会社又は更生計画の定めにより設立される会社について登記すべき事項が生じた場合について準用する。
後段を削る改正規定、
第14条
《最高裁判所規則 この法律に定めるものの…》
ほか、更生手続に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。
中 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律
第46条
《特例有限会社の通常の株式会社への移行の登…》
記 特例有限会社が前条第1項の規定による定款の変更をする株主総会の決議をしたときは、2週間以内に、その本店の所在地において、当該特例有限会社については解散の登記をし、同項の商号の変更後の株式会社につ
の改正規定、
第15条
《社員総会の権限及び手続に関する経過措置 …》
施行日前に社員総会の招集の手続が開始された場合における当該社員総会に相当する株主総会の権限及び手続については、なお従前の例による。
中 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 の目次の改正規定(「従たる事務所の所在地における登記(
第312条
《 削除…》
―
第314条
《負担金 商品先物取引業者は、委託者保護…》
資金に充てるため、業務規程で定めるところにより、その所属する委託者保護基金に対し、負担金を納付しなければならない。 2 委託者保護基金は、前項の規定にかかわらず、業務規程で定めるところにより、通知商品
)」を「削除」に改める部分に限る。)、同法第47条の次に5条を加える改正規定、同法第301条第2項第4号の次に1号を加える改正規定、同法第6章第4節第3款、
第315条
《負担金の額の算定方法等 前条第1項の負…》
担金の額は、業務規程で定める算定方法により算定される額とする。 2 前項の負担金の算定方法は、次に掲げる基準に適合するように定めなければならない。 1 第306条第1項の支払及び第308条第1項の返還
及び
第329条
《相場による賭と博行為の禁止 何人も、商…》
品先物取引業者、第349条第1項の届出をした者を相手方として行う場合を除き、商品市場における取引によらないで、商品市場における相場を利用して、差金を授受することを目的とする行為をしてはならない。
の改正規定、同法第330条の改正規定(「
第49条
《役員の欠格条件 第15条第2項第1号い…》
からるまでのいずれかに該当する者は、会員商品取引所の役員となることができない。 2 会員商品取引所の役員が前項に規定する者に該当することとなつたときは、その職を失う。
から
第52条
《仮理事及び仮監事 主務大臣は、理事又は…》
監事の職を行う者がない場合において、必要があると認めるときは、仮理事又は仮監事を選任することができる。
まで」を「
第51条
《役員の任期 役員の任期は、3年以内にお…》
いて定款で定める期間とする。 2 設立当時の役員の任期は、前項の規定にかかわらず、創立総会において定める期間とする。 ただし、その期間は、1年を超えることができない。
、
第52条
《仮理事及び仮監事 主務大臣は、理事又は…》
監事の職を行う者がない場合において、必要があると認めるときは、仮理事又は仮監事を選任することができる。
」に、「及び
第132条
《組織変更の認可 組織変更は、主務大臣の…》
認可を受けなければ、その効力を生じない。 2 前項の認可を受けようとする者は、組織変更後株式会社商品取引所について第79条第1項第1号から第3号まで、第5号及び第6号に掲げる事項を記載した申請書を主務
」を「、
第132条
《組織変更の認可 組織変更は、主務大臣の…》
認可を受けなければ、その効力を生じない。 2 前項の認可を受けようとする者は、組織変更後株式会社商品取引所について第79条第1項第1号から第3号まで、第5号及び第6号に掲げる事項を記載した申請書を主務
から
第137条
《組織変更の無効の訴え 会社法第828条…》
第1項第6号に係る部分に限る。及び第2項第6号に係る部分に限る。、第834条第6号に係る部分に限る。、第835条第1項、第836条から第839条まで、第846条並びに第937条第3項第1号に係る部分に
まで及び
第139条
《 会員商品取引所は、他の会員商品取引所又…》
は株式会社商品取引所と合併をすることができる。 この場合においては、合併をする商品取引所は、合併契約を締結しなければならない。 2 会員商品取引所が吸収合併商品取引所が他の商品取引所とする合併であつて
」に改め、「、「支店」とあるのは「従たる事務所」と」を削る部分に限る。)並びに同法第342条第10号の次に1号を加える改正規定、
第17条
《理事長への事務引継 発起人は、第9条の…》
許可があつたとき第15条第11項の規定による場合を含む。は、遅滞なく、その事務を理事長に引き継がなければならない。
中信託法第247条の改正規定(「(第3項を除く。)、
第18条
《会社法の準用 会社法第53条から第56…》
条までの規定は、会員商品取引所の発起人について準用する。 2 会社法第7編第2章第2節第847条第2項、第847条の二、第847条の三、第849条第2項、第3項第2号及び第3号並びに第6項から第11項
」を削る部分に限る。)、
第18条
《会社法の準用 会社法第53条から第56…》
条までの規定は、会員商品取引所の発起人について準用する。 2 会社法第7編第2章第2節第847条第2項、第847条の二、第847条の三、第849条第2項、第3項第2号及び第3号並びに第6項から第11項
の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、
第22条
《他の登記所の管轄区域内への主たる事務所の…》
移転の登記 会員商品取引所がその主たる事務所を他の登記所の管轄区域内に移転したときは、2週間以内に、旧所在地においては移転の登記をし、新所在地においては第20条第2項各号に掲げる事項を登記しなければ
及び
第23条
《職務執行停止の仮処分等の登記 会員商品…》
取引所を代表すべき者の職務の執行を停止し、若しくはその職務を代行する者を選任する仮処分命令又はその仮処分命令を変更し、若しくは取り消す決定がされたときは、その主たる事務所の所在地において、その登記をし
の規定、
第25条
《管轄登記所及び登記簿 会員商品取引所の…》
登記に関する事務は、その主たる事務所の所在地を管轄する法務局若しくは地方法務局若しくはこれらの支局又はこれらの出張所が管轄登記所としてつかさどる。 2 登記所に、会員商品取引所登記簿を備える。
中金融 商品 取引法第89条の3の改正規定、同法第89条の4第2項を削る改正規定、同法第90条の改正規定(「
第17条
《理事長への事務引継 発起人は、第9条の…》
許可があつたとき第15条第11項の規定による場合を含む。は、遅滞なく、その事務を理事長に引き継がなければならない。
から」の下に「
第19条
《役員又は会員の氏名等の変更 会員商品取…》
引所は、第14条第1項第4号又は第5号に掲げる事項について変更があつたときは、遅滞なく、その旨を記載した変更届出書を主務大臣に提出しなければならない。 2 前項の変更届出書には、その変更を証する書面及
の三まで、
第21条
《変更の登記 会員商品取引所において前条…》
第2項各号に掲げる事項に変更が生じたときは、2週間以内に、その主たる事務所の所在地において、変更の登記をしなければならない。 2 前項の規定にかかわらず、前条第2項第5号に掲げる事項の変更の登記は、毎
から」を加え、「第15号及び第16号」を「第14号及び第15号」に改める部分、「及び第20条第3項」を削る部分及び「読み替える」を「、同法第146条の二中「 商業登記法 」とあるのは「 金融商品取引法 (1948年法律第25号)
第90条
《商業登記法の準用 商業登記法1963年…》
法律第125号第2条から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条から第19条の三まで、第21条から第23条の二まで、第24条第14号及び第15号を除く。、第25条から第27条まで、第47条第1項、
において準用する 商業登記法 (」と、「 商業登記法
第145条
《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》
査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68
」とあるのは「 金融商品取引法
第90条
《商業登記法の準用 商業登記法1963年…》
法律第125号第2条から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条から第19条の三まで、第21条から第23条の二まで、第24条第14号及び第15号を除く。、第25条から第27条まで、第47条第1項、
において準用する 商業登記法
第145条
《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》
査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68
」と読み替える」に改める部分を除く。)、同法第100条の四、第101条の20第1項、
第102条第1項
《商品取引所は、その業務規程において、その…》
開設する商品市場ごとに、当該商品市場における次に掲げる事項会員商品取引所にあつては、第1号から第3号まで及び第5号に掲げる事項を除く。に関する細則を定めなければならない。 1 取引参加者に関する事項
及び第102条の10の改正規定、同法第102条の11の改正規定(「
第17条
《理事長への事務引継 発起人は、第9条の…》
許可があつたとき第15条第11項の規定による場合を含む。は、遅滞なく、その事務を理事長に引き継がなければならない。
から」の下に「
第19条
《役員又は会員の氏名等の変更 会員商品取…》
引所は、第14条第1項第4号又は第5号に掲げる事項について変更があつたときは、遅滞なく、その旨を記載した変更届出書を主務大臣に提出しなければならない。 2 前項の変更届出書には、その変更を証する書面及
の三まで、
第21条
《変更の登記 会員商品取引所において前条…》
第2項各号に掲げる事項に変更が生じたときは、2週間以内に、その主たる事務所の所在地において、変更の登記をしなければならない。 2 前項の規定にかかわらず、前条第2項第5号に掲げる事項の変更の登記は、毎
から」を加え、「第15号及び第16号」を「第14号及び第15号」に改める部分、「及び第20条第3項」を削る部分及び「読み替える」を「、同法第146条の二中「 商業登記法 」とあるのは「 金融商品取引法 (1948年法律第25号)
第102条の11
《商業登記法の準用 商業登記法第2条から…》
第5条まで、第7条から第15条まで、第17条から第19条の三まで、第21条から第23条の二まで、第24条第14号及び第15号を除く。、第25条から第27条まで、第47条第1項、第51条から第53条まで
において準用する 商業登記法 (」と、「 商業登記法
第145条
《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》
査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68
」とあるのは「 金融商品取引法
第102条の11
《商業登記法の準用 商業登記法第2条から…》
第5条まで、第7条から第15条まで、第17条から第19条の三まで、第21条から第23条の二まで、第24条第14号及び第15号を除く。、第25条から第27条まで、第47条第1項、第51条から第53条まで
において準用する 商業登記法
第145条
《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》
査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68
」と読み替える」に改める部分を除く。)並びに同法第145条第1項及び
第146条
《認可基準 主務大臣は、前条第1項の認可…》
の申請が次に掲げる基準合併後の商品取引所が会員商品取引所である場合にあつては、第1号及び第6号に掲げるものを除く。に適合していると認めるときは、認可をしなければならない。 1 合併後の商品取引所の資本
の改正規定、
第27条
《変更の登記の申請 第20条第2項各号に…》
掲げる事項の変更の登記の申請書には、当該事項の変更を証する書面を添付しなければならない。
中 損害保険料率算出団体に関する法律
第23条
《職務執行停止の仮処分等の登記 会員商品…》
取引所を代表すべき者の職務の執行を停止し、若しくはその職務を代行する者を選任する仮処分命令又はその仮処分命令を変更し、若しくは取り消す決定がされたときは、その主たる事務所の所在地において、その登記をし
から
第24条
《 削除…》
の二までの改正規定及び同法第25条の改正規定(「
第23条
《職務執行停止の仮処分等の登記 会員商品…》
取引所を代表すべき者の職務の執行を停止し、若しくはその職務を代行する者を選任する仮処分命令又はその仮処分命令を変更し、若しくは取り消す決定がされたときは、その主たる事務所の所在地において、その登記をし
の二まで、」を「
第19条
《役員又は会員の氏名等の変更 会員商品取…》
引所は、第14条第1項第4号又は第5号に掲げる事項について変更があつたときは、遅滞なく、その旨を記載した変更届出書を主務大臣に提出しなければならない。 2 前項の変更届出書には、その変更を証する書面及
の三まで(登記申請の方式、申請書の添付書面、申請書に添付すべき電磁的記録、添付書面の特例)、
第21条
《変更の登記 会員商品取引所において前条…》
第2項各号に掲げる事項に変更が生じたときは、2週間以内に、その主たる事務所の所在地において、変更の登記をしなければならない。 2 前項の規定にかかわらず、前条第2項第5号に掲げる事項の変更の登記は、毎
から」に、「第15号及び第16号」を「第14号」に改める部分を除く。)、
第32条
《出資 会員は、出資一口以上を持たなけれ…》
ばならない。 2 出資は、金銭以外の財産ですることができない。 3 出資一口の金額は、均一でなければならない。 4 会員商品取引所の債務に対する会員の責任は、第34条の規定による経費の負担及び第45条
中 投資信託及び投資法人に関する法律
第94条第1項
《会社法第300条本文、第303条第2項、…》
第304条、第305条第1項本文及び第4項から第6項まで、第306条第2項及び第4項を除く。、第307条、第308条第1項ただし書を除く。、第310条、第313条から第318条第3項を除く。まで、第3
の改正規定(「
第305条第1項
《委託者保護基金は、通知商品先物取引業者に…》
つき、前条の規定により一般委託者債務の円滑な弁済が困難であるとの認定を行つた場合には、速やかに、次条第1項の請求の届出期間、届出場所その他政令で定める事項を定め、これを公告しなければならない。
本文及び第4項」の下に「から第6項まで」を加える部分を除く。)、同法第164条第4項の改正規定、同法第166条第2項第8号の次に1号を加える改正規定、同法第177条の改正規定(「、
第20条第1項
《会員商品取引所の設立の登記は、その主たる…》
事務所の所在地において、第9条の許可があつた日から2週間以内にしなければならない。
及び第2項」を削る部分及び「、同法第24条第7号中「若しくは第30条第2項若しくは」とあるのは「若しくは」と」を削り、「
第175条
《業務方法書 商品取引清算機関は、業務方…》
法書で定めるところにより、その業務を行わなければならない。 2 業務方法書には、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 第170条第1項の業務を営む場合にあつては、その旨 2 商品取引債務引受業の
」と」の下に「、同法第146条の二中「 商業登記法 」とあるのは「 投資信託及び投資法人に関する法律 (1951年法律第198号)
第177条
《商業登記法の準用 商業登記法第1条の3…》
から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条から第19条の三まで、第21条から第27条まで、第33条、第34条、第46条第1項及び第2項、第47条第1項及び第3項、第51条から第55条まで、第64
において準用する 商業登記法 (」と、「 商業登記法
第145条
《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》
査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68
」とあるのは「 投資信託及び投資法人に関する法律
第177条
《商業登記法の準用 商業登記法第1条の3…》
から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条から第19条の三まで、第21条から第27条まで、第33条、第34条、第46条第1項及び第2項、第47条第1項及び第3項、第51条から第55条まで、第64
において準用する 商業登記法
第145条
《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》
査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68
」と」を加える部分を除く。)及び同法第249条第19号の次に1号を加える改正規定、
第34条
《経費の賦課 会員商品取引所は、定款で定…》
めるところにより、会員に経費を賦課することができる。 2 第32条第5項の規定は、前項の経費の払込みについて準用する。
中 信用金庫法 の目次の改正規定(「
第48条
《監事の権限 監事は、会員商品取引所の事…》
務を監査する。 2 監事は、いつでも理事長若しくは理事に対して事務の報告を求め、又は会員商品取引所の事務及び財産の状況を調査することができる。 3 監事は、理事長が会員総会に提出しようとする書類を調査
の八」を「
第48条
《監事の権限 監事は、会員商品取引所の事…》
務を監査する。 2 監事は、いつでも理事長若しくは理事に対して事務の報告を求め、又は会員商品取引所の事務及び財産の状況を調査することができる。 3 監事は、理事長が会員総会に提出しようとする書類を調査
の十三」に改める部分に限る。)、同法第46条第1項の改正規定、同法第4章第7節中第48条の8の次に5条を加える改正規定、同法第65条第2項、
第74条
《解散の登記の申請 会員商品取引所の解散…》
の登記の申請書には、解散の事由を証する書面及び理事長又は会員商品取引所を代表すべき理事が清算人でない場合においては、会員商品取引所を代表すべき清算人であることを証する書面を添付しなければならない。 2
から
第76条
《会員商品取引所の合併の認可等 会員商品…》
取引所を全部又は一部の当事者とする合併第145条第1項の合併を除く。は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 2 会員商品取引所が次に掲げる事由により解散したときは、その代表者であつた者
まで及び
第77条第4項
《4 主務大臣は、前項に規定する裁判所に対…》
し、意見を述べることができる。
の改正規定、同法第85条の改正規定(前号に掲げる部分を除く。)、同法第87条の4第4項の改正規定並びに同法第91条第1項第12号の次に1号を加える改正規定、
第36条
《持分の譲渡 会員は、定款で定めるところ…》
により、会員又は会員たる資格を有する者に持分の全部又は一部を譲り渡すことができる。 2 会員たる資格を有する者が持分を譲り受けようとするときは、加入の例によらなければならない。 3 持分の譲受人は、そ
中 労働金庫法
第78条
《株式会社商品取引所の許可 株式会社商品…》
取引所になろうとする者は、主務大臣の許可を受けなければならない。
から
第80条
《許可の基準等 主務大臣は、第78条の許…》
可の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときは、許可をしなければならない。 1 許可申請者が株式会社でその資本金の額が政令で定める金額以上のものであること。 2 申請に係る商品市場が、次に掲げる
まで及び第81条第4項の改正規定並びに同法第89条の改正規定(前号に掲げる部分を除く。)、
第38条
《持分の共有禁止 会員は、持分を共有する…》
ことができない。
中 金融機関の合併及び転換に関する法律
第64条第1項
《金融機関が転換をしたときは、転換の日から…》
2週間以内に、本店又は主たる事務所の所在地において、転換前の金融機関については解散の登記を、転換後の金融機関については当該金融機関の設立の登記に関する規定に定める登記をしなければならない。
の改正規定、
第40条
《合併契約に関する書面等の備置き及び閲覧等…》
吸収合併存続協同組織金融機関は、次に掲げる日のいずれか早い日から効力発生日後6月を経過する日までの間、吸収合併契約の内容その他内閣府令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその主た
の規定(同条中 協同組織金融機関の優先出資に関する法律
第14条第2項
《2 会社法第212条第1項第2号を除く。…》
以下この項において同じ。不公正な払込金額で株式を引き受けた者等の責任の規定は募集優先出資の引受人が理事又は経営管理委員と通じて著しく不公正な払込金額で募集優先出資を引き受けた場合について、同法第213
及び
第22条第5項第3号
《5 次に掲げる訴えは、農林中央金庫又は連…》
合会等の発行する優先出資の優先出資者も、提起することができる。 1 農林中央金庫又は連合会等における出資一口の金額の減少の無効の訴え 2 農林中央金庫又は連合会等の合併の無効の訴え 3 農林中央金庫又
の改正規定を除く。)、
第41条
《役員等の責任 協同組織金融機関の役員等…》
理事、経営管理委員、監事及び会計監査人をいう。以下この条において同じ。がこの法律若しくはこの法律に基づく命令又は優先出資に関する定款の規定に違反したときは、協同組織金融機関に対し、これによって生じた損
中 保険業法
第41条第1項
《会社法第296条株主総会の招集、第298…》
条第2項ただし書及び第3項を除く。株主総会の招集の決定、第299条第2項各号を除く。株主総会の招集の通知、第300条から第302条まで招集手続の省略、株主総会参考書類及び議決権行使書面の交付等、第31
の改正規定、同法第49条第1項の改正規定(「規定中」を「規定(同法第298条(第1項第3号及び第4号を除く。)、第311条第4項並びに第5項第1号及び第2号、第312条第5項並びに第6項第1号及び第2号、
第314条
《負担金 商品先物取引業者は、委託者保護…》
資金に充てるため、業務規程で定めるところにより、その所属する委託者保護基金に対し、負担金を納付しなければならない。 2 委託者保護基金は、前項の規定にかかわらず、業務規程で定めるところにより、通知商品
、第318条第4項、
第325条
《解散事由 委託者保護基金は、次に掲げる…》
事由によつて解散する。 1 総会の議決 2 設立の認可の取消し 2 前項第1号に掲げる理由による解散は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
の二並びに第325条の5第2項を除く。)中「株主」とあるのは「総代」と、これらの規定(同法第299条第1項及び第325条の3第1項第5号を除く。)中」に改め、「とあり、及び「取締役会設置会社」」を削り、「相互会社」と、」の下に「これらの規定中」を加え、「、これらの規定(同法第298条第1項(各号を除く。)及び第4項、第311条第4項、第312条第5項、
第314条
《負担金 商品先物取引業者は、委託者保護…》
資金に充てるため、業務規程で定めるところにより、その所属する委託者保護基金に対し、負担金を納付しなければならない。 2 委託者保護基金は、前項の規定にかかわらず、業務規程で定めるところにより、通知商品
並びに第318条第4項を除く。)中「株主」とあるのは「総代」と」を削り、「各号を除く。及び第4項中」を「第3号及び第4号を除く。中「前条第4項」とあるのは「 保険業法
第45条第2項
《2 次に掲げる場合には、前項の規定による…》
請求をした社員又は総代は、裁判所の許可を得て、総代会を招集することができる。 1 前項の規定による請求の後遅滞なく招集の手続が行われない場合 2 前項の規定による請求があった日から8週間これを下回る期
」と、「株主」とあるのは「社員又は総代」と、「次項本文及び次条から
第302条
《役員又は使用人の届出 損害保険代理店、…》
少額短期保険募集人又は保険仲立人は、その役員又は使用人少額短期保険募集人の役員又は使用人にあっては、特定少額短期保険募集人に限る。に保険募集を行わせようとするときは、その者の氏名及び生年月日を内閣総理
まで」とあるのは「次条及び
第300条
《保険契約の締結等に関する禁止行為 保険…》
会社等若しくは外国保険会社等、これらの役員保険募集人である者を除く。、保険募集人又は保険仲立人若しくはその役員若しくは使用人は、保険契約の締結、保険募集又は自らが締結した若しくは保険募集を行った団体保
」と、同条第4項中「取締役会設置会社」とあるのは「相互会社」と、」に、「第311条第4項及び第312条第5項」を「
第311条第1項
《第122条の2第4項、第129条第179…》
条第2項及び第271条第3項において準用する場合を含む。、第201条第212条第6項及び第271条第3項において準用する場合を含む。、第227条第235条第5項及び第271条第3項において準用する場合
中「議決権行使書面に」とあるのは「議決権行使書面( 保険業法
第48条第3項
《3 取締役は、次条第1項において読み替え…》
て準用する会社法第298条第1項第3号に掲げる事項を定めた場合には、次条第1項において読み替えて準用する同法第299条第1項の通知に際して、内閣府令で定めるところにより、総代に対し、総代が議決権を行使
に規定する議決権行使書面をいう。以下同じ。)に」と、同条第4項並びに第5項第1号及び第2号並びに同法第312条第5項並びに第6項第1号及び第2号」に改め、「共同」を削る部分を除く。)、同法第64条第2項及び第3項の改正規定、同法第67条の改正規定(「、
第48条
《監事の権限 監事は、会員商品取引所の事…》
務を監査する。 2 監事は、いつでも理事長若しくは理事に対して事務の報告を求め、又は会員商品取引所の事務及び財産の状況を調査することができる。 3 監事は、理事長が会員総会に提出しようとする書類を調査
」を「、
第51条
《役員の任期 役員の任期は、3年以内にお…》
いて定款で定める期間とする。 2 設立当時の役員の任期は、前項の規定にかかわらず、創立総会において定める期間とする。 ただし、その期間は、1年を超えることができない。
」に改め、「支店所在地における登記、」を削り、「登記並びに」を「登記、」に、「
第148条
《合併の効力の発生等 吸収合併存続商品取…》
引所は、効力発生日又は第145条第1項の主務大臣の認可を受けた日のいずれか遅い日に、吸収合併消滅商品取引所の権利義務当該商品取引所がその行う事業に関し、行政庁の許可、認可その他の処分に基づいて有する権
」を「
第137条
《組織変更の無効の訴え 会社法第828条…》
第1項第6号に係る部分に限る。及び第2項第6号に係る部分に限る。、第834条第6号に係る部分に限る。、第835条第1項、第836条から第839条まで、第846条並びに第937条第3項第1号に係る部分に
」に、「職権抹消、」を「職権抹消並びに
第139条
《 会員商品取引所は、他の会員商品取引所又…》
は株式会社商品取引所と合併をすることができる。 この場合においては、合併をする商品取引所は、合併契約を締結しなければならない。 2 会員商品取引所が吸収合併商品取引所が他の商品取引所とする合併であつて
から
第148条
《合併の効力の発生等 吸収合併存続商品取…》
引所は、効力発生日又は第145条第1項の主務大臣の認可を受けた日のいずれか遅い日に、吸収合併消滅商品取引所の権利義務当該商品取引所がその行う事業に関し、行政庁の許可、認可その他の処分に基づいて有する権
まで」に改める部分及び「
第48条
《監事の権限 監事は、会員商品取引所の事…》
務を監査する。 2 監事は、いつでも理事長若しくは理事に対して事務の報告を求め、又は会員商品取引所の事務及び財産の状況を調査することができる。 3 監事は、理事長が会員総会に提出しようとする書類を調査
から
第53条
《理事長及び理事の責任 理事長又は理事が…》
その任務を怠つたときは、その理事長又は理事は、会員商品取引所に対して連帯して損害賠償の責めに任ずる。 2 理事長又は理事が法令又は定款に違反する行為をしたときは、会員総会の決議によつた場合でもその理事
までの規定中「本店」とあるのは「主たる事務所」と、「支店」とあるのは「従たる事務所」を「
第47条第3項
《3 会員商品取引所の事務の執行は、定款に…》
別段の定めがないときは、理事長及び理事の過半数で決する。
中「前項」とあるのは「 保険業法
第64条第1項
《相互会社の設立の登記は、その主たる事務所…》
の所在地において、創立総会終結の日第30条の12第3項の規定により発起人がその職を辞した場合にあっては、その日から2週間以内に行わなければならない。
」と、同法第55条第1項中「会社法第346条第4項」とあるのは「 保険業法
第53条の12第4項
《4 会計監査人が欠けた場合又は定款で定め…》
た会計監査人の員数が欠けた場合において、遅滞なく会計監査人が選任されないときは、監査役は、1時会計監査人の職務を行うべき者を選任しなければならない。
」と、同法第146条の二中「 商業登記法 」とあるのは「 保険業法 (1995年法律第105号)
第67条
《相互会社の登記についての会社法及び商業登…》
記法の準用 会社法第7編第4章第1節第907条を除く。総則の規定並びに商業登記法第1条の3から第5条まで登記所、事務の委任、事務の停止、登記官、登記官の除斥、第7条から第15条まで会社法人等番号、登
において準用する 商業登記法 (」と、「 商業登記法
第145条
《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》
査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68
」とあるのは「 保険業法
第67条
《相互会社の登記についての会社法及び商業登…》
記法の準用 会社法第7編第4章第1節第907条を除く。総則の規定並びに商業登記法第1条の3から第5条まで登記所、事務の委任、事務の停止、登記官、登記官の除斥、第7条から第15条まで会社法人等番号、登
において準用する 商業登記法
第145条
《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》
査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68
」と、同法第148条中「この法律に」とあるのは「 保険業法 に」と、「この法律の施行」とあるのは「相互会社に関する登記」に改める部分に限る。)、同法第84条第1項並びに
第96条の14第1項
《特定株式会社商品取引所は、自主規制委員会…》
の日から10年間、前条第3項の議事録をその本店に備え置かなければならない。
及び第2項の改正規定、同法第96条の16第4項の改正規定(「並びに」を「及び」に改め、「及び第4項」を削る部分に限る。)、同法第169条の5第3項を削る改正規定、同法第171条及び第183条第2項の改正規定、同法第216条の改正規定(「、
第20条第1項
《会員商品取引所の設立の登記は、その主たる…》
事務所の所在地において、第9条の許可があつた日から2週間以内にしなければならない。
及び第2項(印鑑の提出)」を削り、「第11号及び第12号」を「第10号及び第11号」に改める部分及び「において」の下に「、同法第12条第1項第5号中「 会社更生法 (2002年法律第154号)」とあるのは「 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 」と」を加える部分を除く。)並びに同法第333条第1項第17号の次に1号を加える改正規定、
第43条
《除名 会員の除名は、第99条第5項の規…》
定によつてする場合及び第160条第1項の規定による主務大臣の命令によつてする場合を除き、定款で定める事由のある会員につき、第61条に定める会員総会の決議によつてするものとする。 2 前項の場合において
中 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律
第162条第1項
《第159条第1項の規定は、更生計画の遂行…》
又はこの章の規定により更生手続終了前に更生協同組織金融機関、転換後協同組織金融機関又は更生計画の定めにより設立される協同組織金融機関について登記すべき事項が生じた場合について準用する。
後段を削る改正規定並びに同法第335条第1項後段及び
第355条第1項
《この法律に基づき命令を制定し、又は改廃す…》
る場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要とされる範囲内において、所要の経過措置罰則に係る経過措置を含む。を定めることができる。
後段を削る改正規定、
第45条
《持分の払戻し 脱退した会員は、定款で定…》
めるところにより、その持分の全部又は一部の払戻しを受けることができる。 2 前項の持分は、脱退した日の属する月の前月末日における会員商品取引所の財産によつて定める。 3 前項の持分を計算するに当たり、
中 資産の流動化に関する法律
第22条第2項第7号
《2 前項の登記においては、次に掲げる事項…》
を登記しなければならない。 1 目的 2 商号 3 本店及び支店の所在場所 4 特定目的会社の存続期間又は解散の事由 5 特定資本金の額 6 発行した特定出資の総口数 7 特定社員名簿管理人特定目的会
の次に1号を加える改正規定、同条第4項を削る改正規定、同法第65条第3項の改正規定、同法第183条第1項の改正規定(「
第27条
《変更の登記の申請 第20条第2項各号に…》
掲げる事項の変更の登記の申請書には、当該事項の変更を証する書面を添付しなければならない。
」を「
第19条
《役員又は会員の氏名等の変更 会員商品取…》
引所は、第14条第1項第4号又は第5号に掲げる事項について変更があつたときは、遅滞なく、その旨を記載した変更届出書を主務大臣に提出しなければならない。 2 前項の変更届出書には、その変更を証する書面及
の三」に、「、印鑑の提出、」を「、
第21条
《変更の登記 会員商品取引所において前条…》
第2項各号に掲げる事項に変更が生じたときは、2週間以内に、その主たる事務所の所在地において、変更の登記をしなければならない。 2 前項の規定にかかわらず、前条第2項第5号に掲げる事項の変更の登記は、毎
から
第27条
《変更の登記の申請 第20条第2項各号に…》
掲げる事項の変更の登記の申請書には、当該事項の変更を証する書面を添付しなければならない。
まで」に改める部分、「、同法第24条第7号中「書面若しくは第30条第2項若しくは
第31条第2項
《2 合併後存続する法人又は合併により設立…》
された法人は、前項第2号第15条第2項第1号はからほまで及びりに係る部分に限る。及び第4号の規定の適用については、当該合併により消滅した法人と同1の法人とみなす。
に規定する譲渡人の承諾書」とあるのは「書面」と」を削る部分及び「準用する会社法第507条第3項」と」の下に「、同法第146条の二中「 商業登記法 」とあるのは「 資産の流動化に関する法律 (1998年法律第105号)
第183条第1項
《商業登記法1963年法律第125号第1条…》
の3から第5条まで登記所、事務の委任、事務の停止、登記官、登記官の除斥、第7条から第15条まで会社法人等番号、登記簿等の持出禁止、登記簿の滅失と回復、登記簿等の滅失防止、登記事項証明書の交付等、登記事
において準用する 商業登記法 (」と、「 商業登記法
第145条
《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》
査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68
」とあるのは「 資産の流動化に関する法律
第183条第1項
《商業登記法1963年法律第125号第1条…》
の3から第5条まで登記所、事務の委任、事務の停止、登記官、登記官の除斥、第7条から第15条まで会社法人等番号、登記簿等の持出禁止、登記簿の滅失と回復、登記簿等の滅失防止、登記事項証明書の交付等、登記事
において準用する 商業登記法
第145条
《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》
査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68
」と」を加える部分を除く。)及び同法第316条第1項第17号の次に1号を加える改正規定、
第48条
《監事の権限 監事は、会員商品取引所の事…》
務を監査する。 2 監事は、いつでも理事長若しくは理事に対して事務の報告を求め、又は会員商品取引所の事務及び財産の状況を調査することができる。 3 監事は、理事長が会員総会に提出しようとする書類を調査
の規定、
第50条
《役員の選任 会員商品取引所の役員は、次…》
項の規定により選任される理事を除き、定款で定めるところにより、会員総会において、会員が選挙する。 ただし、設立当時の役員は、創立総会において、会員になろうとする者が選挙する。 2 理事長は、定款に特別
中 政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律
第15条の3
《商業登記法の準用 商業登記法1963年…》
法律第125号第1条の三、第2条から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条、第18条、第19条の二、第21条から第23条の二まで、第24条第12号、第14号及び第15号を除く。、第26条、第47
の改正規定(「(第3項を除く。)」を削る部分に限る。)、
第52条
《仮理事及び仮監事 主務大臣は、理事又は…》
監事の職を行う者がない場合において、必要があると認めるときは、仮理事又は仮監事を選任することができる。
、
第53条
《理事長及び理事の責任 理事長又は理事が…》
その任務を怠つたときは、その理事長又は理事は、会員商品取引所に対して連帯して損害賠償の責めに任ずる。 2 理事長又は理事が法令又は定款に違反する行為をしたときは、会員総会の決議によつた場合でもその理事
及び
第55条
《役員の兼職禁止 会員商品取引所の役員は…》
、他の商品取引所の役員の地位を占めてはならない。 2 理事長又は理事は、その者が理事長又は理事となつている会員商品取引所の監事と、監事は、その者が監事となつている会員商品取引所の使用人又は理事長若しく
の規定、
第56条
《理事の自己契約等の禁止 会員商品取引所…》
が理事長又は理事と契約をするときは、監事が会員商品取引所を代表する。 会員商品取引所と理事長又は理事との訴訟についても、また同様とする。
中 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律
第22条
《創立総会等についての会社法等の準用 第…》
35条の規定は第18条第1項の創立総会について、会社法2005年法律第86号第830条株主総会等の決議の不存在又は無効の確認の訴え、第831条株主総会等の決議の取消しの訴え、第834条第16号及び第1
の改正規定(「、同法第937条第1項中「第930条第2項各号」とあるのは「 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律 第67条第2項各号」と」を削る部分に限る。)、同法第39条、第56条第6項、
第57条
《定款等の備置き及び閲覧等 会員商品取引…》
所は、定款及び業務規程を会員商品取引所の各事務所に、会員名簿を主たる事務所に備え置かなければならない。 2 会員商品取引所は、会員総会の議事録を10年間主たる事務所に、その謄本を5年間従たる事務所に備
及び
第67条
《決算関係書類等の提出等 理事長は、通常…》
会員総会の会日の2週間前までに、決算関係書類等これらのものが電磁的記録で作成され、又はその作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。を監事に提出し、又は提供しなければな
から
第69条
《会員商品取引所の解散 会員商品取引所は…》
、次に掲げる事由によつて解散する。 1 定款で定めた存続期間の満了又は解散事由の発生 2 会員総会の決議 3 合併合併により当該会員商品取引所が消滅する場合の当該合併に限る。第71条及び第72条におい
までの改正規定、同法第78条の改正規定(前号に掲げる部分を除く。)並びに同法第83条の改正規定、
第58条
《会社法等の準用 会社法第424条及び第…》
430条の規定は理事長、理事及び監事について、同法第7編第2章第2節第847条第2項、第847条の二、第847条の三、第849条第2項、第3項第2号及び第3号並びに第6項から第11項まで、第849条の
及び
第61条
《会員総会の特別決議事項 前条第1号及び…》
第4号から第6号までに掲げる事項は、総会員の半数以上が出席し、その議決権の3分の二以上の多数による決議を経なければならない。
の規定、
第67条
《決算関係書類等の提出等 理事長は、通常…》
会員総会の会日の2週間前までに、決算関係書類等これらのものが電磁的記録で作成され、又はその作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。を監事に提出し、又は提供しなければな
の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、
第69条
《会員商品取引所の解散 会員商品取引所は…》
、次に掲げる事由によつて解散する。 1 定款で定めた存続期間の満了又は解散事由の発生 2 会員総会の決議 3 合併合併により当該会員商品取引所が消滅する場合の当該合併に限る。第71条及び第72条におい
中 消費生活協同組合法
第81条
《定款 株式会社商品取引所の定款には、会…》
社法第27条各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。 1 取引参加者に対する監査及び制裁に関する事項 2 商品市場外における取引参加者間の契約に対する定款、業務規程
から
第83条
《取引参加者の地位の承継 取引参加者につ…》
き合併があつたときは、合併後存続する法人又は合併により設立された法人は、その取引参加者の地位を承継する。
まで及び第90条第4項の改正規定並びに同法第92条の改正規定(前号に掲げる部分を除く。)、
第71条
《清算人 会員商品取引所が解散したときは…》
、合併及び破産手続開始の決定による解散の場合を除いては、理事長及び理事がその清算人となる。 ただし、会員総会において他人を選任したときは、この限りでない。
中医療法第46条の3の六及び第70条の21第6項の改正規定並びに同法第93条の改正規定(同条第4号中「
第51条
《役員の任期 役員の任期は、3年以内にお…》
いて定款で定める期間とする。 2 設立当時の役員の任期は、前項の規定にかかわらず、創立総会において定める期間とする。 ただし、その期間は、1年を超えることができない。
の三」を「第51条の3第1項」に改める部分を除く。)、
第77条
《会社法等の準用等 会社法第475条第1…》
号及び第3号を除く。、第476条、第478条第2項及び第4項、第479条第1項及び第4項、第481条、第482条第2項、第483条第4項から第6項まで、第484条、第485条、第492条第1項から第3
の規定、
第80条
《許可の基準等 主務大臣は、第78条の許…》
可の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときは、許可をしなければならない。 1 許可申請者が株式会社でその資本金の額が政令で定める金額以上のものであること。 2 申請に係る商品市場が、次に掲げる
中 農村負債整理組合法
第24条第1項
《産業組合法第3条、第4条、第7条、第23…》
条、第25条ないし[から〜まで]第31条の二、第32条ないし[から〜まで]第38条、第39条、第49条、第60条第1項清算に関する規定を除く、第60条の二、第61条清算に関する規定を除く、第62条、第
の改正規定(「
第17条
《 負債整理組合は其の設立の日より2週間以…》
内に其の主たる事務所の所在地に於て設立の登記を為すベし 登記すベき事項左の如し 1 第15条第2項第1号ないし[から〜まで]第5号及第11号に掲ゲたる事項 2 設立認可の年月日 3 代表権を有する者の
(第3項を除く)」を「
第17条
《 負債整理組合は其の設立の日より2週間以…》
内に其の主たる事務所の所在地に於て設立の登記を為すベし 登記すベき事項左の如し 1 第15条第2項第1号ないし[から〜まで]第5号及第11号に掲ゲたる事項 2 設立認可の年月日 3 代表権を有する者の
」に改める部分に限る。)、
第81条
《定款 株式会社商品取引所の定款には、会…》
社法第27条各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。 1 取引参加者に対する監査及び制裁に関する事項 2 商品市場外における取引参加者間の契約に対する定款、業務規程
中 農業協同組合法
第36条第7項
《理事経営管理委員設置組合にあつては、経営…》
管理委員は、通常総会の招集の通知に際して、農林水産省令で定めるところにより、組合員に対し、前項の承認を受けたもの監査報告第37条の2第3項に規定する会計監査人設置組合にあつては、監査報告及び会計監査報
の改正規定、同法第43条の6の次に1条を加える改正規定、同法第43条の7第3項の改正規定及び同法第101条第1項第40号の次に1号を加える改正規定、
第83条
《取引参加者の地位の承継 取引参加者につ…》
き合併があつたときは、合併後存続する法人又は合併により設立された法人は、その取引参加者の地位を承継する。
中 水産業協同組合法
第40条第7項
《7 理事経営管理委員設置組合にあつては、…》
経営管理委員は、通常総会の招集の通知に際して、農林水産省令で定めるところにより、組合員に対し前項の承認を受けたもの監査報告第41条の2第3項に規定する会計監査人設置組合にあつては、監査報告及び会計監査
の改正規定、同法第47条の5の次に1条を加える改正規定、同法第86条第2項の改正規定及び同法第130条第1項第38号の次に1号を加える改正規定、
第85条
《役員又は取引参加者の氏名等の変更 株式…》
会社商品取引所は、第79条第1項第3号、第5号又は第6号に掲げる事項本店の所在地を除く。について変更があつたときは、遅滞なく、その旨を記載した変更届出書を主務大臣に提出しなければならない。 2 前項の
中 漁船損害等補償法
第71条
《清算人 会員商品取引所が解散したときは…》
、合併及び破産手続開始の決定による解散の場合を除いては、理事長及び理事がその清算人となる。 ただし、会員総会において他人を選任したときは、この限りでない。
から
第73条
《清算結了の登記 清算が結了したときは、…》
第77条第1項において準用する会社法第507条第3項の承認の日から2週間以内に、その主たる事務所の所在地において、清算結了の登記をしなければならない。
までの改正規定及び同法第83条の改正規定(前号に掲げる部分を除く。)、
第87条
《発行済株式の総数等の縦覧 株式会社商品…》
取引所は、主務省令で定めるところにより、その発行済株式の総数、総株主の議決権の数その他の主務省令で定める事項を、公衆の縦覧に供しなければならない。
中 森林組合法
第50条第7項
《7 理事は、通常総会の招集の通知に際して…》
、農林水産省令で定めるところにより、組合員に対し、前項の承認を受けたもの監事の監査報告を含む。以下この条及び第60条の3の2において「決算関係書類」という。を提供しなければならない。
の改正規定、同法第60条の3の次に1条を加える改正規定、同法第60条の4第3項及び第100条第2項の改正規定並びに同法第122条第1項第12号の次に1号を加える改正規定、
第89条
《仮取締役、仮監査役等 主務大臣は、株式…》
会社商品取引所の取締役、代表取締役、執行役、代表執行役又は監査役の職務を行う者がない場合において、必要があると認めるときは、仮取締役、仮代表取締役、仮執行役、仮代表執行役又は仮監査役を選任することがで
中 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律
第22条第2項
《2 会社法第937条第3項第2号に係る部…》
分に限る。の規定は、信用農水産業協同組合連合会に係る前項の合併の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合の登記について準用する。
の改正規定、
第90条
《主務大臣の嘱託登記 主務大臣は、前条第…》
1項の規定により、仮取締役、仮代表取締役、仮執行役、仮代表執行役又は仮監査役を選任したときは、当該株式会社商品取引所の本店の所在地の登記所にその旨の登記を嘱託しなければならない。 2 前項の規定により
中 農林中央金庫法
第46条の3
《総会招集の通知等 総会を招集するには、…》
総会招集者は、その総会の日の1週間前までに、会員に対して書面をもってその通知を発しなければならない。 2 総会招集者は、前項の書面による通知の発出に代えて、政令で定めるところにより、会員の承諾を得て、
の次に1条を加える改正規定、同法第47条第3項の改正規定及び同法第100条第1項第16号の次に1号を加える改正規定、
第93条
《業務規程等の備置き及び閲覧等 株式会社…》
商品取引所は、業務規程を株式会社商品取引所の各営業所に、取引参加者名簿を本店に備え置かなければならない。 2 取引参加者名簿には、各取引参加者について次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない
中 中小企業等協同組合法 の目次の改正規定、同法第4章第2節第1款及び第2款の款名を削る改正規定、同法第93条から
第95条
《一部の商品市場の閉鎖 株式会社商品取引…》
所は、その開設する商品市場において取引をする取引参加者の数が10人以下となつたときは、前条第1項第3号に該当する場合を除くほか、当該商品市場における取引を停止し、第156条第1項の規定による業務規程の
まで、第96条第4項及び
第97条第1項
《会員商品取引所の開設する商品市場における…》
取引は、当該会員商品取引所の会員でなければすることができない。
の改正規定並びに同法第103条の改正規定(「、
第48条
《監事の権限 監事は、会員商品取引所の事…》
務を監査する。 2 監事は、いつでも理事長若しくは理事に対して事務の報告を求め、又は会員商品取引所の事務及び財産の状況を調査することができる。 3 監事は、理事長が会員総会に提出しようとする書類を調査
」を「、
第51条
《役員の任期 役員の任期は、3年以内にお…》
いて定款で定める期間とする。 2 設立当時の役員の任期は、前項の規定にかかわらず、創立総会において定める期間とする。 ただし、その期間は、1年を超えることができない。
」に、「並びに
第132条
《組織変更の認可 組織変更は、主務大臣の…》
認可を受けなければ、その効力を生じない。 2 前項の認可を受けようとする者は、組織変更後株式会社商品取引所について第79条第1項第1号から第3号まで、第5号及び第6号に掲げる事項を記載した申請書を主務
」を「、
第132条
《組織変更の認可 組織変更は、主務大臣の…》
認可を受けなければ、その効力を生じない。 2 前項の認可を受けようとする者は、組織変更後株式会社商品取引所について第79条第1項第1号から第3号まで、第5号及び第6号に掲げる事項を記載した申請書を主務
から
第137条
《組織変更の無効の訴え 会社法第828条…》
第1項第6号に係る部分に限る。及び第2項第6号に係る部分に限る。、第834条第6号に係る部分に限る。、第835条第1項、第836条から第839条まで、第846条並びに第937条第3項第1号に係る部分に
まで並びに
第139条
《 会員商品取引所は、他の会員商品取引所又…》
は株式会社商品取引所と合併をすることができる。 この場合においては、合併をする商品取引所は、合併契約を締結しなければならない。 2 会員商品取引所が吸収合併商品取引所が他の商品取引所とする合併であつて
」に改める部分及び「、同法第48条第2項中「会社法第930条第2項各号」とあるのは「 中小企業等協同組合法
第93条第2項
《2 取引参加者名簿には、各取引参加者につ…》
いて次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。 1 氏名又は商号若しくは名称及び住所 2 取引資格取得年月日 3 取引をする商品市場における上場商品又は上場商品指数 4 商品先物取引業者であ
各号」と」を削る部分に限る。)、
第96条
《株式会社商品取引所の合併の認可等 次に…》
掲げる事項は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 1 株式会社商品取引所の解散についての株主総会の決議 2 株式会社商品取引所を全部又は一部の当事者とする合併第145条第1項の合併を除
の規定(同条中 商品先物取引法
第18条第2項
《2 会社法第7編第2章第2節第847条第…》
2項、第847条の二、第847条の三、第849条第2項、第3項第2号及び第3号並びに第6項から第11項まで、第849条の2第2号及び第3号、第851条並びに第853条第1項第2号及び第3号を除く。の規
の改正規定、同法第29条の改正規定(前号に掲げる部分に限る。)並びに同法第58条、
第77条第2項
《2 第48条第2項及び第3項、第50条の…》
二、第53条、第55条から第57条まで、第59条、第62条の三並びに第66条から第68条の三まで並びに会社法第361条第1項第3号から第5号までを除く。及び第4項、第424条、第430条、第599条並
及び
第144条の11第2項
《2 吸収合併存続株式会社商品取引所は、次…》
に掲げる事項を官報に公告し、かつ、知れている債権者社債管理者会社法第702条の社債管理者をいう。以下この条において同じ。又は社債管理補助者会社法第714条の2の社債管理補助者をいう。以下この項において
の改正規定を除く。)、
第98条
《相互決済結了取引取決めに係る取引資格 …》
前条の規定にかかわらず、商品取引所は、定款株式会社商品取引所にあつては、業務規程。次条第1項、第100条、第101条第1項、第109条第1項、第113条第1項第114条において準用する場合を含む。及び
中 輸出入取引法
第19条第1項
《中小企業等協同組合法第4条第2項住所、第…》
9条の2第3項事業協同組合及び事業協同小組合、第10条の2から第14条まで、第19条第1項第4号を除く。組合員、第27条、第28条、第30条、第32条設立、第34条規約、第34条の二定款の備置き及び閲
の改正規定(「第8項」の下に「、
第38条
《聴聞の特例 経済産業大臣は、第4条第2…》
項又は第6条の規定による命令をしようとするときは、行政手続法1993年法律第88号第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。 2 第4条第2項、第6
の六」を加える部分を除く。)、
第100条
《会員等の数 商品取引所は、その定款をも…》
つて、商品市場ごとに、当該商品市場において取引をする会員等の数又は委託を受けて当該商品市場において取引をする会員等の数の最高限度を設定することができる。
の規定(同条中 中小企業団体の組織に関する法律
第113条第1項第13号
《次に掲げる場合には、協業組合、商工組合又…》
は商工組合連合会の発起人、役員又は清算人は、210,000円以下の過料に処する。 1 第5条の23第1項若しくは第38条第3項において準用する協同組合法第19条第2項の規定、第47条第2項において準用
の改正規定を除く。)、
第102条
《 協業組合、商工組合又は商工組合連合会の…》
役員がいかなる名義をもつてするかを問わず、協業組合、商工組合又は商工組合連合会の事業の範囲外において、貸付けをし、手形の割引をし、又は投機取引のために協業組合、商工組合又は商工組合連合会の財産を処分し
中 技術研究組合法 の目次の改正規定、同法第8章第2節の節名の改正規定、同章第3節、
第159条第3項
《3 主務大臣は、不正の手段により商品取引…》
所の役員になつた者のあつたことを発見したとき、又は商品取引所の役員がこの法律等に違反したときは、当該商品取引所に対し、当該役員の解任を命ずることができる。
から第5項まで及び
第160条第1項
《主務大臣は、会員又は取引参加者がこの法律…》
等に違反したときは、商品取引所に対し当該会員の除名若しくは当該取引参加者の取引資格の取消しをすべき旨若しくは6月以内の期間を定めて当該会員若しくは取引参加者の商品市場における取引若しくはその商品清算取
の改正規定並びに同法第168条の改正規定(「、
第48条
《監事の権限 監事は、会員商品取引所の事…》
務を監査する。 2 監事は、いつでも理事長若しくは理事に対して事務の報告を求め、又は会員商品取引所の事務及び財産の状況を調査することができる。 3 監事は、理事長が会員総会に提出しようとする書類を調査
」を「、
第51条
《役員の任期 役員の任期は、3年以内にお…》
いて定款で定める期間とする。 2 設立当時の役員の任期は、前項の規定にかかわらず、創立総会において定める期間とする。 ただし、その期間は、1年を超えることができない。
」に、「並びに
第132条
《組織変更の認可 組織変更は、主務大臣の…》
認可を受けなければ、その効力を生じない。 2 前項の認可を受けようとする者は、組織変更後株式会社商品取引所について第79条第1項第1号から第3号まで、第5号及び第6号に掲げる事項を記載した申請書を主務
」を「、
第132条
《組織変更の認可 組織変更は、主務大臣の…》
認可を受けなければ、その効力を生じない。 2 前項の認可を受けようとする者は、組織変更後株式会社商品取引所について第79条第1項第1号から第3号まで、第5号及び第6号に掲げる事項を記載した申請書を主務
から
第137条
《組織変更の無効の訴え 会社法第828条…》
第1項第6号に係る部分に限る。及び第2項第6号に係る部分に限る。、第834条第6号に係る部分に限る。、第835条第1項、第836条から第839条まで、第846条並びに第937条第3項第1号に係る部分に
まで並びに
第139条
《 会員商品取引所は、他の会員商品取引所又…》
は株式会社商品取引所と合併をすることができる。 この場合においては、合併をする商品取引所は、合併契約を締結しなければならない。 2 会員商品取引所が吸収合併商品取引所が他の商品取引所とする合併であつて
」に改め、「
第48条第2項
《2 監事は、いつでも理事長若しくは理事に…》
対して事務の報告を求め、又は会員商品取引所の事務及び財産の状況を調査することができる。
中「会社法第930条第2項各号」とあるのは「 技術研究組合法
第156条第2項
《2 商品取引所は、前項の認可を受けようと…》
するときは、申請書に主務省令で定める書類を添付して、主務大臣に提出しなければならない。
各号」と、同法第50条第1項、」を削る部分に限る。)、
第107条
《取引の臨時的開始等の届出 商品取引所は…》
、商品市場ごとに、商品市場を開設することができることとなつた日以後最初にその取引を行つたとき、及び臨時に取引を開始し、若しくは終了し、又はその停止をし、若しくはその停止を解除したときは、遅滞なく、その
の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)並びに
第111条
《総取引高等の公表 商品取引所は、主務省…》
令で定めるところにより、その開設する商品市場における次に掲げる事項について、速やかに、その会員等に通知し、公表しなければならない。 1 毎日の総取引高 2 取引の成立した対価の額又は約定価格若しくは約
の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)会社法改正法附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日
附 則(2020年6月12日法律第49号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2022年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《目的 この法律は、商品取引所の組織、商…》
品市場における取引の管理等について定め、その健全な運営を確保するとともに、商品先物取引業を行う者の業務の適正な運営を確保すること等により、商品の価格の形成及び売買その他の取引並びに商品市場における取引
中 電気事業法 目次の改正規定(「電気事業者」を「電気事業者等の」に、「供給命令等」を「災害等への対応」に、「
第33条
《議決権及び選挙権 会員は、出資口数にか…》
かわらず、各々1個の議決権及び役員の選挙権を有する。 2 会員は、第59条第8項の規定によりあらかじめ通知のあつた事項につき、書面又は代理人をもつて、議決権又は選挙権を行うことができる。 この場合にお
」を「
第34条
《経費の賦課 会員商品取引所は、定款で定…》
めるところにより、会員に経費を賦課することができる。 2 第32条第5項の規定は、前項の経費の払込みについて準用する。
」に、「
第34条
《経費の賦課 会員商品取引所は、定款で定…》
めるところにより、会員に経費を賦課することができる。 2 第32条第5項の規定は、前項の経費の払込みについて準用する。
」を「
第34条
《経費の賦課 会員商品取引所は、定款で定…》
めるところにより、会員に経費を賦課することができる。 2 第32条第5項の規定は、前項の経費の払込みについて準用する。
の二」に改める部分に限る。)、同法第26条の次に2条を加える改正規定、同法第27条第1項の改正規定、同法第27条の12の改正規定、同法第27条の26第1項の改正規定、同法第27条の29の改正規定、同法第2章第7節第1款の款名の改正規定、同法第28条の改正規定、同法第28条の40第5号の改正規定、同節第5款の款名の改正規定、同法第31条の前に見出しを付する改正規定、同節第6款中
第34条
《経費の賦課 会員商品取引所は、定款で定…》
めるところにより、会員に経費を賦課することができる。 2 第32条第5項の規定は、前項の経費の払込みについて準用する。
を第34条の2とする改正規定、同節第5款に1条を加える改正規定、同法第119条第9号の改正規定及び同法第120条第4号の改正規定、
第5条
《市場の開設の制限 商品取引所は、定款株…》
式会社商品取引所にあつては、定款又は業務規程。以下この項及び第105条において同じ。で定める商品市場以外の市場定款で定める開設期限を経過し、又は第11条第4項若しくは第102条第3項に規定する範囲変更
の規定(第3号に掲げる改正規定を除く。)並びに
第6条
《商品市場類似施設の開設の禁止 何人も、…》
商品又は商品指数これに類似する指数を含む。について先物取引に類似する取引をするための施設取引所金融商品市場を除く。を開設してはならない。 2 何人も、前項の施設において先物取引に類似する取引をしてはな
中 電気事業法 等の一部を改正する法律附則第16条第4項の改正規定(「
第66条
《決算関係書類等の作成 会員商品取引所は…》
、主務省令で定めるところにより、財産目録、貸借対照表、損益計算書、業務報告書及び剰余金処分案又は損失処理案以下「決算関係書類等」という。を作成しなければならない。 2 決算関係書類等は、電磁的記録をも
の十一」を「
第66条
《決算関係書類等の作成 会員商品取引所は…》
、主務省令で定めるところにより、財産目録、貸借対照表、損益計算書、業務報告書及び剰余金処分案又は損失処理案以下「決算関係書類等」という。を作成しなければならない。 2 決算関係書類等は、電磁的記録をも
の十」に改める部分に限る。)及び同法附則第23条第3項の改正規定並びに附則第6条、
第7条
《法人格 会員商品取引所は、法人とする。…》
2 会員商品取引所は、営利の目的をもつて業務を行つてはならない。
、
第9条
《設立の許可 会員商品取引所を設立しよう…》
とする者は、主務大臣の許可を受けなければならない。
から
第12条
《加入の申込み 発起人は、会員商品取引所…》
の設立に際して、あらかじめ、その会員になろうとする者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。 1 定款に記載し、又は記録した事項 2 発起人の氏名又は商号若しくは名称及び住所 3 出資の払込み
まで及び
第28条
《設立の無効の登記の手続 会社法第937…》
条第1項第1号いに係る部分に限る。の規定は、会員商品取引所の設立の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合について準用する。
の規定公布の日
附 則(2020年6月12日法律第50号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第27条の規定公布の日
27条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2021年5月19日法律第37号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2021年9月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第27条
《変更の登記の申請 第20条第2項各号に…》
掲げる事項の変更の登記の申請書には、当該事項の変更を証する書面を添付しなければならない。
( 住民基本台帳法 別表第1から別表第五までの改正規定に限る。)、
第45条
《持分の払戻し 脱退した会員は、定款で定…》
めるところにより、その持分の全部又は一部の払戻しを受けることができる。 2 前項の持分は、脱退した日の属する月の前月末日における会員商品取引所の財産によつて定める。 3 前項の持分を計算するに当たり、
、
第47条
《理事長及び理事の権限 理事長は、会員商…》
品取引所を代表し、その事務を総理する。 2 理事は、定款で定めるところにより、会員商品取引所を代表し、理事長を補佐して会員商品取引所の事務を掌理し、理事長に事故があるときにはその職務を代理し、理事長が
及び
第55条
《役員の兼職禁止 会員商品取引所の役員は…》
、他の商品取引所の役員の地位を占めてはならない。 2 理事長又は理事は、その者が理事長又は理事となつている会員商品取引所の監事と、監事は、その者が監事となつている会員商品取引所の使用人又は理事長若しく
( 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 別表第一及び別表第2の改正規定(同表の27の項の改正規定を除く。)に限る。)並びに附則第8条第1項、
第59条
《会員総会の招集 理事長は、定款で定める…》
ところにより、毎事業年度一回通常会員総会を招集しなければならない。 2 理事長は、必要があると認めるときは、定款で定めるところにより、いつでも臨時会員総会を招集することができる。 3 会員が総会員の5
から
第63条
《会社法の準用 会社法第830条、第83…》
1条、第834条第16号及び第17号に係る部分に限る。、第835条第1項、第836条第1項及び第3項、第837条、第838条、第846条並びに第937条第1項第1号とに係る部分に限る。の規定は、会員総
まで、
第67条
《決算関係書類等の提出等 理事長は、通常…》
会員総会の会日の2週間前までに、決算関係書類等これらのものが電磁的記録で作成され、又はその作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。を監事に提出し、又は提供しなければな
及び
第71条
《清算人 会員商品取引所が解散したときは…》
、合併及び破産手続開始の決定による解散の場合を除いては、理事長及び理事がその清算人となる。 ただし、会員総会において他人を選任したときは、この限りでない。
から
第73条
《清算結了の登記 清算が結了したときは、…》
第77条第1項において準用する会社法第507条第3項の承認の日から2週間以内に、その主たる事務所の所在地において、清算結了の登記をしなければならない。
までの規定公布の日
71条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
72条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
73条 (検討)
1項 政府は、行政機関等に係る申請、届出、処分の通知その他の手続において、個人の氏名を平仮名又は片仮名で表記したものを利用して当該個人を識別できるようにするため、個人の氏名を平仮名又は片仮名で表記したものを戸籍の記載事項とすることを含め、この法律の公布後1年以内を目途としてその具体的な方策について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附 則(2021年6月2日法律第54号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄
1項 この法律は、 刑法 等一部改正法 施行日 から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第509条の規定公布の日
附 則(2023年6月14日法律第53号) 抄
1項 この法律は、公布の日から起算して5年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第32章の規定及び第388条の規定公布の日
2号 第1条
《目的 この法律は、商品取引所の組織、商…》
品市場における取引の管理等について定め、その健全な運営を確保するとともに、商品先物取引業を行う者の業務の適正な運営を確保すること等により、商品の価格の形成及び売買その他の取引並びに商品市場における取引
中 民事執行法
第22条第5号
《債務名義 第22条 強制執行は、次に掲げ…》
るもの以下「債務名義」という。により行う。 1 確定判決 2 仮執行の宣言を付した判決 3 抗告によらなければ不服を申し立てることができない裁判確定しなければその効力を生じない裁判にあつては、確定した
の改正規定、同法第25条の改正規定、同法第26条の改正規定、同法第29条の改正規定(「の謄本」の下に「又は電磁的記録に記録されている事項の全部を記録した電磁的記録」を加える部分を除く。)、同法第91条第1項第3号の改正規定、同法第141条第1項第3号の改正規定、同法第181条第1項の改正規定、同条第4項の改正規定、同法第183条の改正規定、同法第189条の改正規定及び同法第193条第1項の改正規定、
第12条
《加入の申込み 発起人は、会員商品取引所…》
の設立に際して、あらかじめ、その会員になろうとする者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。 1 定款に記載し、又は記録した事項 2 発起人の氏名又は商号若しくは名称及び住所 3 出資の払込み
、
第33条
《議決権及び選挙権 会員は、出資口数にか…》
かわらず、各々1個の議決権及び役員の選挙権を有する。 2 会員は、第59条第8項の規定によりあらかじめ通知のあつた事項につき、書面又は代理人をもつて、議決権又は選挙権を行うことができる。 この場合にお
、
第34条
《経費の賦課 会員商品取引所は、定款で定…》
めるところにより、会員に経費を賦課することができる。 2 第32条第5項の規定は、前項の経費の払込みについて準用する。
、
第36条
《持分の譲渡 会員は、定款で定めるところ…》
により、会員又は会員たる資格を有する者に持分の全部又は一部を譲り渡すことができる。 2 会員たる資格を有する者が持分を譲り受けようとするときは、加入の例によらなければならない。 3 持分の譲受人は、そ
及び
第37条
《持分の承継 会員が死亡した場合において…》
、その相続人又は受遺者以下この条において「相続人等」という。が会員であるときは、その者は、被承継人の持分並びにその持分についての被承継人の権利及び義務を承継する。 この場合においては、承継人は、遅滞な
の規定、
第42条
《当然脱退 会員は、前条及び第44条第1…》
項に規定する場合のほか、次に掲げる事由によつて脱退する。 1 その者が取引をする商品市場のすべてが第70条の規定により閉鎖されたこと。 2 持分全部の譲渡 3 死亡又は解散 4 除名
中 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律
第39条第2項
《2 担保権の実行としての競売の手続が開始…》
された後に当該担保権について附帯保全命令が発せられた場合において、検察官が当該命令の謄本を提出したときは、執行裁判所は、その手続を停止しなければならない。 この場合における民事執行法の規定の適用につい
の改正規定、
第45条
《金銭債権の債務者の供託 追徴保全命令に…》
基づく仮差押えの執行がされた金銭債権の債務者が、当該債権の額に相当する額の金銭を供託したときは、債権者の供託金の還付請求権につき、当該仮差押えの執行がされたものとみなす。 2 前項の規定は、追徴保全解
の規定(民法第98条第2項及び第151条第4項の改正規定を除く。)、
第47条
《理事長及び理事の権限 理事長は、会員商…》
品取引所を代表し、その事務を総理する。 2 理事は、定款で定めるところにより、会員商品取引所を代表し、理事長を補佐して会員商品取引所の事務を掌理し、理事長に事故があるときにはその職務を代理し、理事長が
中 鉄道抵当法
第41条
《 公証人の作成したる公正証書に依る抵当証…》
書又は信託証書及之に記載し又は記録したる事項を変更する契約証書は強制執行に関しては民事執行法1979年法律第4号第22条第5号に規定する執行証書と看做す
の改正規定及び同法第43条第3項の改正規定、
第48条
《監事の権限 監事は、会員商品取引所の事…》
務を監査する。 2 監事は、いつでも理事長若しくは理事に対して事務の報告を求め、又は会員商品取引所の事務及び財産の状況を調査することができる。 3 監事は、理事長が会員総会に提出しようとする書類を調査
及び第4章の規定、
第88条
《資本金の減少の認可等 株式会社商品取引…》
所は、その資本金の額を減少しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認可を受けなければならない。 2 株式会社商品取引所は、その資本金の額を増加しようとするときは、主務省令で定めると
中 民事訴訟費用等に関する法律
第2条
《当事者その他の者が負担すべき民事訴訟等の…》
費用の範囲及び額 民事訴訟法1996年法律第109号その他の民事訴訟等に関する法令の規定により当事者等当事者又は事件の関係人をいう。第4号及び第5号を除き、以下同じ。又はその他の者が負担すべき民事訴
の改正規定、
第91条
《役員等の兼職禁止 株式会社商品取引所の…》
役員は、他の商品取引所の役員の地位を占めてはならない。 2 前項の規定は、株式会社商品取引所の清算人について準用する。
の規定、
第185条
《業務改善命令 主務大臣は、商品取引債務…》
引受業の適正かつ確実な遂行のため必要かつ適当であると認めるときは、その必要の限度において、商品取引清算機関に対し、定款、業務方法書その他の規則の変更、業務の方法の変更その他業務の運営又は財産の状況の改
中 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律
第12条第3項
《3 前2項の書面以下「申立書」という。に…》
第1項第5号イからニまで又は前項第3号イからニまでに掲げる事項の記載がない場合には、申立書には、第1項第1号から第4号まで又は前項第1号及び第2号に掲げる事項についての申立人の供述を記載し、又は記録し
の改正規定、
第198条
《標識の掲示等 商品先物取引業者は、主務…》
省令で定める標識について、営業所又は事務所ごとにその見やすい箇所に掲示するとともに、主務省令で定めるところにより、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信公衆によつて直接受信されることを目的として公衆か
の規定並びに第387条の規定公布の日から起算して2年6月を超えない範囲内において政令で定める日
附 則(2023年6月16日法律第63号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《目的 この法律は、商品取引所の組織、商…》
品市場における取引の管理等について定め、その健全な運営を確保するとともに、商品先物取引業を行う者の業務の適正な運営を確保すること等により、商品の価格の形成及び売買その他の取引並びに商品市場における取引
及び
第2条
《定義 この法律において「商品」とは、次…》
に掲げるものをいう。 1 農産物、林産物、畜産物及び水産物並びにこれらを原料又は材料として製造し、又は加工した物品のうち、飲食物であるもの及び政令で定めるその他のもの 2 鉱業法1950年法律第289
の規定並びに附則第7条、
第19条
《役員又は会員の氏名等の変更 会員商品取…》
引所は、第14条第1項第4号又は第5号に掲げる事項について変更があつたときは、遅滞なく、その旨を記載した変更届出書を主務大臣に提出しなければならない。 2 前項の変更届出書には、その変更を証する書面及
及び
第20条
《設立の登記 会員商品取引所の設立の登記…》
は、その主たる事務所の所在地において、第9条の許可があつた日から2週間以内にしなければならない。 2 前項の登記には、次に掲げる事項を登記しなければならない。 1 目的 2 名称 3 事務所の所在場所
の規定公布の日
6条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
7条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2023年11月29日法律第79号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第1条
《目的 この法律は、商品取引所の組織、商…》
品市場における取引の管理等について定め、その健全な運営を確保するとともに、商品先物取引業を行う者の業務の適正な運営を確保すること等により、商品の価格の形成及び売買その他の取引並びに商品市場における取引
中金融 商品 取引法第15条第1項、第29条の4第1項、第33条の5第1項、
第50条の2第1項
《会員商品取引所と役員との関係は、委任に関…》
する規定に従う。
、第11項及び第12項、第59条の4第1項、第60条の3第1項、第64条第3項、第64条の2第1項、第64条の7第6項、第66条の19第1項、
第80条第2項
《2 主務大臣は、第78条の許可の申請が次…》
の各号のいずれかに該当する場合には、前項の規定にかかわらず、同条の許可をしてはならない。 1 許可申請者が第15条第2項第1号はからほまで、り又はをのいずれかに該当する者であるとき。 2 申請書又はこ
、
第82条第2項
《2 株式会社商品取引所は、第15条第2項…》
第1号ろからぬまで又は第31条第1項各号第2号を除く。のいずれかに該当する者に対し、取引資格を与えてはならない。
、第106条の12第2項、第155条の3第2項、第156条の4第2項、第156条の20の4第2項、第156条の20の18第2項並びに第156条の25第2項の改正規定並びに同法附則第3条の二及び第3条の3第4項の改正規定、
第2条
《定義 この法律において「商品」とは、次…》
に掲げるものをいう。 1 農産物、林産物、畜産物及び水産物並びにこれらを原料又は材料として製造し、又は加工した物品のうち、飲食物であるもの及び政令で定めるその他のもの 2 鉱業法1950年法律第289
の規定、
第5条
《市場の開設の制限 商品取引所は、定款株…》
式会社商品取引所にあつては、定款又は業務規程。以下この項及び第105条において同じ。で定める商品市場以外の市場定款で定める開設期限を経過し、又は第11条第4項若しくは第102条第3項に規定する範囲変更
中 農業協同組合法
第11条の66第1項
《第10条第1項第3号の事業を行う農業協同…》
組合連合会は、次に掲げる会社国内の会社に限る。第10号、第7項及び次条第1項において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 銀行法第2条第1項に規定する銀行のうち、信託業務
、
第92条の3第1項
《前条第1項の規定にかかわらず、銀行等銀行…》
その他政令で定める金融業を行う者をいい、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第12条の登録同法第11条第2項に規定する預金等媒介業務の種別に係るものに限る。を受けている者を除く。以下この
及び
第92条の5の9第2項
《前項の場合において、同項に規定する規定銀…》
行法第52条の61の二十一及び第52条の61の26を除く。中「内閣総理大臣」とあるのは「主務大臣」と、「内閣府令」とあるのは「主務省令」と、「電子決済等代行業者登録簿」とあるのは「農業協同組合等特定信
の改正規定、
第6条
《 組合の住所は、その主たる事務所の所在地…》
にあるものとする。
中 水産業協同組合法
第87条の2第1項
《前条第1項第4号の事業を行う連合会は、次…》
に掲げる会社国内の会社に限る。第10号、第7項及び次条第1項において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社第92条第1項において準用する第11条の8第2項に規定する子会社をいう。以下この条から第
、
第107条第1項
《前条第1項の規定にかかわらず、銀行等銀行…》
その他政令で定める金融業を行う者をいい、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第12条の登録同法第11条第2項に規定する預金等媒介業務の種別に係るものに限る。を受けている者を除く。以下この
及び
第117条第2項
《2 前項の場合において、同項に規定する規…》
定銀行法第52条の61の二十一及び第52条の61の26を除く。中「内閣総理大臣」とあるのは「主務大臣」と、「内閣府令」とあるのは「主務省令」と、「電子決済等代行業者登録簿」とあるのは「水産業協同組合特
の改正規定、
第7条
《私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する…》
法律との関係 組合は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律1947年法律第54号。以下「私的独占禁止法」という。の適用については、これを私的独占禁止法第22条第1号及び第3号の要件を備える組
中 協同組合による金融事業に関する法律
第4条の4第1項
《信用協同組合連合会は、次に掲げる会社国内…》
の会社に限る。第11号及び第6項並びに次条第1項において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 銀行法第2条第1項定義等に規定する銀行のうち、信託業務金融機関の信託業務の兼
、
第6条
《銀行法の準用 銀行法第9条名義貸しの禁…》
止、第12条の二第3項を除く。から第13条の3の二第2項を除く。まで預金者等に対する情報の提供等、無限責任社員等となることの禁止、同1人に対する信用の供与等、特定関係者との間の取引等、銀行の業務に係る
の四及び
第6条の5の10第2項
《2 前項の場合において、同項に規定する規…》
定銀行法第52条の61の二十一会員名簿の縦覧等を除く。中「電子決済等代行業者登録簿」とあるのは「信用協同組合電子決済等代行業者登録簿」と、「この法律」とあるのは「協同組合による金融事業に関する法律」と
の改正規定、
第8条
《経過措置 この法律の規定に基づき命令を…》
制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置罰則に関する経過措置を含む。を定めることができる。
中 投資信託及び投資法人に関する法律
第98条第5号
《執行役員の資格 第98条 次に掲げる者は…》
、執行役員となることができない。 1 法人 2 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者 3 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に取
、
第100条第5号
《監督役員の資格 第100条 次に掲げる者…》
は、監督役員となることができない。 1 第98条各号に掲げる者 2 投資法人の設立企画人 3 投資法人の設立企画人である法人若しくはその子会社当該法人がその総株主の議決権株主総会において決議をすること
及び
第136条第1項
《投資法人は、第131条第2項の承認を受け…》
た金銭の分配に係る計算書に基づき、利益貸借対照表上の純資産額が出資総額等その他の内閣府令で定める各勘定科目に計上した額の合計額以下この条において「出資総額等の合計額」という。を上回る場合において、当該
の改正規定、
第9条
《運用の指図の制限 投資信託委託会社は、…》
同1の法人の発行する株式を、第1号に掲げる数が第2号に掲げる数を超えることとなる場合においては、投資信託財産をもつて取得することを当該投資信託財産の受託者である信託会社等以下「受託会社」という。に指図
中 信用金庫法
第54条の23第1項
《信用金庫連合会は、次に掲げる会社以下この…》
条及び次条第1項において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 銀行法第2条第1項定義等に規定する銀行のうち、信託業務金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項兼営
、
第85条の2
《許可 信用金庫代理業は、内閣総理大臣の…》
許可を受けた者でなければ、行うことができない。 2 前項に規定する信用金庫代理業とは、金庫のために次に掲げる行為のいずれかを行う事業をいう。 1 預金又は定期積金の受入れを内容とする契約の締結の代理又
の二及び
第89条第10項
《10 前項の場合において、同項に規定する…》
規定銀行法第52条の61の二十一会員名簿の縦覧等を除く。中「電子決済等代行業者登録簿」とあるのは「信用金庫電子決済等代行業者登録簿」と、「この法律」とあるのは「信用金庫法」と、「会員」とあるのは「協会
の改正規定、
第10条
《会員たる資格 信用金庫の会員たる資格を…》
有する者は、次に掲げる者で定款で定めるものとする。 ただし、第1号又は第2号に掲げる者に該当する個人にあつてはその常時使用する従業員の数が300人を超える事業者を除くものとし、第1号又は第2号に掲げる
中 長期信用銀行法
第13条の2第1項
《長期信用銀行は、次に掲げる会社以下この条…》
及び第17条において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 長期信用銀行 2 銀行銀行法第2条第1項定義等に規定する銀行をいう。以下同じ。 2の2 資金決済に関する法律20
及び
第16条の7
《適用除外 第16条の5第1項の規定にか…》
かわらず、長期信用銀行等長期信用銀行その他政令で定める金融業を行う者をいい、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第12条登録の登録同法第11条第2項定義に規定する預金等媒介業務の種別に係
の改正規定、
第11条
《長期信用銀行債の発行方法 長期信用銀行…》
債の社債券を発行する場合には、当該社債券は、無記名式とする。 ただし、応募者又は所有者の請求により記名式とすることができる。 2 長期信用銀行は、長期信用銀行債を発行する場合においては、売出の方法によ
中 労働金庫法
第58条の5第1項
《労働金庫連合会は、次に掲げる会社国内の会…》
社に限る。第11号及び第6項、次条第1項並びに第101条第1項第18号の5において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 銀行法第2条第1項定義等に規定する銀行のうち、信託
、
第89条
《商業登記法の準用 金庫の登記については…》
、商業登記法1963年法律第125号第2条から第5条まで事務の委任、事務の停止、登記官、登記官の除斥、第7条から第15条まで会社法人等番号、登記簿等の持出禁止、登記簿の滅失と回復、登記簿等の滅失防止、
の四及び
第94条第6項
《6 前項の場合において、同項に規定する規…》
定銀行法第52条の61の二十一会員名簿の縦覧等を除く。中「内閣総理大臣」とあるのは「内閣総理大臣及び厚生労働大臣」と、「内閣府令」とあるのは「内閣府令・厚生労働省令」と、「電子決済等代行業者登録簿」と
の改正規定、
第12条
《出資 労働金庫及び労働金庫連合会の会員…》
以下「会員」という。は、出資一口以上を有しなければならない。 2 出資の一口の金額は、均一でなければならない。 3 一会員の出資口数は、出資総口数の100分の25を超えてはならない。 ただし、次に掲げ
中銀行法第16条の2第1項、第52条の52第6号、第52条の60の2第1項及び第52条の61の5第1項の改正規定、
第14条
《許可の申請 発起人は、創立総会終了後、…》
遅滞なく、第9条の許可の申請書に次に掲げる事項を記載して、主務大臣に提出しなければならない。 1 名称 2 事務所の所在地 3 上場商品又は上場商品指数 4 役員の氏名及び住所 5 会員の氏名又は商号
中 保険業法
第106条第1項
《保険会社は、次に掲げる会社以下この条及び…》
次条第1項において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 生命保険会社 2 損害保険会社 2の2 少額短期保険業者 3 銀行 4 長期信用銀行法1952年法律第187号第2
、
第272条の4第1項
《内閣総理大臣は、申請者が次の各号のいずれ…》
かに該当するとき、又は第272条の2第1項の登録申請書若しくは同条第2項の添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 1 株式会社
、
第272条の33第1項
《内閣総理大臣は、第272条の31第1項又…》
は第2項ただし書の承認の申請があったときは、次のいずれかに該当する場合を除き、これを承認しなければならない。 1 当該承認の申請をした者以下この条において「申請者」という。が会社その他の法人である場合
、
第279条第1項
《内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のい…》
ずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 1 破産手続開始の決
、
第280条第1項
《特定保険募集人が次の各号のいずれかに該当…》
することとなったときは、当該各号に定める者は、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 第277条第1項各号に掲げる事項について変更があったとき 当該変更に係る特定保険募集人 2
、
第289条第1項
《内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のい…》
ずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 1 破産手続開始の決
及び
第290条第1項
《保険仲立人が次の各号のいずれかに該当する…》
こととなったときは、当該各号に定める者は、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 第287条第1項各号に掲げる事項について変更があったとき 当該変更に係る保険仲立人 2 保険募集
の改正規定、
第15条
《準備金 会社法第445条第4項資本金の…》
額及び準備金の額の規定にかかわらず、剰余金の配当をする場合には、株式会社は、内閣府令で定めるところにより、当該剰余金の配当により減少する剰余金の額に5分の1を乗じて得た額を資本準備金又は利益準備金以下
中 資産の流動化に関する法律
第70条第1項
《次に掲げる者は、取締役となることができな…》
い。 1 法人 2 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定めるもの 3 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者 4 拘禁
の改正規定、
第17条
《設立時発行特定出資に関する事項の決定等 …》
発起人は、特定目的会社の設立に際して次に掲げる事項定款に定めがある事項を除く。を定めようとするときは、その全員の同意を得なければならない。 1 発起人が割当てを受ける設立時発行特定出資の口数 2 前
中 農林中央金庫法
第54条第3項
《3 農林中央金庫は、前項第2号に掲げる業…》
務を営もうとするときは、次に掲げる者を相手方とする場合を除き、主務大臣の認可を受けなければならない。 1 第8条に規定する者 2 農林水産業を営む者であって主務省令で定めるもの 3 国 4 銀行その他
、
第72条第1項
《農林中央金庫は、次に掲げる会社以下「子会…》
社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 銀行法第2条第1項に規定する銀行のうち、信託業務金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項に規定する信託業務をいう。第4号において
、
第95条の3第1項
《前条第1項の規定にかかわらず、銀行等銀行…》
その他政令で定める金融業を行う者をいい、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第12条の登録同法第11条第2項に規定する預金等媒介業務の種別に係るものに限る。を受けている者を除く。以下この
及び
第95条の5の10第2項
《2 前項の場合において、同項に規定する規…》
定銀行法第52条の61の21を除く。中「内閣総理大臣」とあるのは「主務大臣」と、「内閣府令」とあるのは「主務省令」と、「電子決済等代行業者登録簿」とあるのは「農林中央金庫電子決済等代行業者登録簿」と、
の改正規定並びに
第19条
《持分の払戻しの禁止 農林中央金庫は、会…》
員の脱退の場合を除くほか、持分の払戻しをしてはならない。
中 株式会社商工組合中央金庫法
第21条第3項
《3 商工組合中央金庫は、政令で定めるとこ…》
ろにより、第1項第2号に掲げる業務の遂行を妨げない限度において、融資対象団体等以外のものであって次に掲げるものに対して資金の貸付け又は手形の割引を営むことができる。 1 第6条第1項第1号から第9号ま
、
第39条第1項
《商工組合中央金庫は、次に掲げる会社以下こ…》
の章において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 資金決済に関する法律2009年法律第59号第2条第3項に規定する資金移動業者のうち、同条第2項に規定する資金移動業その他
及び
第60条の6第1項
《主務大臣は、登録申請者が次の各号のいずれ…》
かに該当するとき、又は第60条の4第1項の登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 1
の改正規定並びに附則第14条から
第17条
《理事長への事務引継 発起人は、第9条の…》
許可があつたとき第15条第11項の規定による場合を含む。は、遅滞なく、その事務を理事長に引き継がなければならない。
まで、
第23条第1項
《会員商品取引所を代表すべき者の職務の執行…》
を停止し、若しくはその職務を代行する者を選任する仮処分命令又はその仮処分命令を変更し、若しくは取り消す決定がされたときは、その主たる事務所の所在地において、その登記をしなければならない。
、
第34条
《経費の賦課 会員商品取引所は、定款で定…》
めるところにより、会員に経費を賦課することができる。 2 第32条第5項の規定は、前項の経費の払込みについて準用する。
、
第37条
《持分の承継 会員が死亡した場合において…》
、その相続人又は受遺者以下この条において「相続人等」という。が会員であるときは、その者は、被承継人の持分並びにその持分についての被承継人の権利及び義務を承継する。 この場合においては、承継人は、遅滞な
から
第39条
《取引に係る権利及び義務の承継 第37条…》
第1項又は第2項の規定により会員の持分並びにその持分についての権利及び義務を承継した者は、当該会員が商品市場においてした取引に係る権利及び義務を承継する。
まで及び
第41条
《任意脱退 会員は、30日前までに予告し…》
て、会員商品取引所を脱退することができる。 2 前項の予告期間は、定款で延長することができる。 ただし、その期間は、1年を超えることができない。
から
第43条
《除名 会員の除名は、第99条第5項の規…》
定によつてする場合及び第160条第1項の規定による主務大臣の命令によつてする場合を除き、定款で定める事由のある会員につき、第61条に定める会員総会の決議によつてするものとする。 2 前項の場合において
までの規定、附則第44条中 登録免許税法 (1967年法律第35号)別表第1第48号の改正規定並びに附則第45条から
第48条
《監事の権限 監事は、会員商品取引所の事…》
務を監査する。 2 監事は、いつでも理事長若しくは理事に対して事務の報告を求め、又は会員商品取引所の事務及び財産の状況を調査することができる。 3 監事は、理事長が会員総会に提出しようとする書類を調査
まで、
第52条
《仮理事及び仮監事 主務大臣は、理事又は…》
監事の職を行う者がない場合において、必要があると認めるときは、仮理事又は仮監事を選任することができる。
、
第54条
《役員の解任の請求 会員は、総会員の5分…》
の一以上の連署をもつて、役員の解任を請求することができる。 この場合において、その請求につき、総会員の半数以上が出席する会員総会において、出席会員の3分の二以上の同意があつたときは、その請求に係る役員
、
第55条
《役員の兼職禁止 会員商品取引所の役員は…》
、他の商品取引所の役員の地位を占めてはならない。 2 理事長又は理事は、その者が理事長又は理事となつている会員商品取引所の監事と、監事は、その者が監事となつている会員商品取引所の使用人又は理事長若しく
、
第58条
《会社法等の準用 会社法第424条及び第…》
430条の規定は理事長、理事及び監事について、同法第7編第2章第2節第847条第2項、第847条の二、第847条の三、第849条第2項、第3項第2号及び第3号並びに第6項から第11項まで、第849条の
から
第63条
《会社法の準用 会社法第830条、第83…》
1条、第834条第16号及び第17号に係る部分に限る。、第835条第1項、第836条第1項及び第3項、第837条、第838条、第846条並びに第937条第1項第1号とに係る部分に限る。の規定は、会員総
まで及び
第65条
《剰余金の配当禁止 会員商品取引所は、剰…》
余金の分配をしてはならない。
の規定公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日
3号 第1条
《目的 この法律は、商品取引所の組織、商…》
品市場における取引の管理等について定め、その健全な運営を確保するとともに、商品先物取引業を行う者の業務の適正な運営を確保すること等により、商品の価格の形成及び売買その他の取引並びに商品市場における取引
中金融 商品 取引法第5条第2項から第6項まで、第21条の2第1項、
第21条
《変更の登記 会員商品取引所において前条…》
第2項各号に掲げる事項に変更が生じたときは、2週間以内に、その主たる事務所の所在地において、変更の登記をしなければならない。 2 前項の規定にかかわらず、前条第2項第5号に掲げる事項の変更の登記は、毎
の三及び第24条第2項の改正規定、同法第24条の4の七及び第24条の4の8を削る改正規定並びに同法第24条の5第1項から第3項まで及び第13項、
第25条第1項
《会員商品取引所の登記に関する事務は、その…》
主たる事務所の所在地を管轄する法務局若しくは地方法務局若しくはこれらの支局又はこれらの出張所が管轄登記所としてつかさどる。
から第4項まで及び第6項、
第27条
《変更の登記の申請 第20条第2項各号に…》
掲げる事項の変更の登記の申請書には、当該事項の変更を証する書面を添付しなければならない。
、第27条の30の二、第27条の30の6第1項、第27条の30の十、第27条の32第1項、
第27条
《変更の登記の申請 第20条第2項各号に…》
掲げる事項の変更の登記の申請書には、当該事項の変更を証する書面を添付しなければならない。
の三十四、第57条の2第2項及び第5項、第166条第4項及び第5項、第172条の3第1項及び第2項、第172条の4第2項、第172条の12第1項、第178条第10項及び第11項、第185条の7第4項から第7項まで、第14項、第15項及び第31項、
第197条の2第2号
《商号等の使用制限 第197条の2 商品先…》
物取引業者でない者は、その商号又は名称中に商品先物取引業者であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。
、第6号及び第7号、
第200条第1号
《外務員の登録 第200条 商品先物取引業…》
者は、その役員又は使用人であつて、その商品先物取引業者のために次に掲げる行為を行うもの以下「外務員」という。について、主務大臣の行う登録を受けなければならない。 1 第2条第22項各号に掲げる行為 2
、第5号及び第6号並びに
第209条第3号
《商品先物取引業者が占有する物の処分の制限…》
第209条 商品先物取引業者は、委託者等から預託を受けて、又はその者の計算において自己が占有する物をその者の書面による同意を得ないで、商品取引契約の趣旨に反して、担保に供し、貸し付け、その他処分して
から第5号までの改正規定並びに次条から附則第4条まで及び
第67条
《決算関係書類等の提出等 理事長は、通常…》
会員総会の会日の2週間前までに、決算関係書類等これらのものが電磁的記録で作成され、又はその作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。を監事に提出し、又は提供しなければな
の規定2024年4月1日
67条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条第3号及び第4号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2024年6月19日法律第56号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2025年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第2条
《定義 この法律において「商品」とは、次…》
に掲げるものをいう。 1 農産物、林産物、畜産物及び水産物並びにこれらを原料又は材料として製造し、又は加工した物品のうち、飲食物であるもの及び政令で定めるその他のもの 2 鉱業法1950年法律第289
の規定並びに次条第2項並びに附則第3条第1項及び
第6条
《商品市場類似施設の開設の禁止 何人も、…》
商品又は商品指数これに類似する指数を含む。について先物取引に類似する取引をするための施設取引所金融商品市場を除く。を開設してはならない。 2 何人も、前項の施設において先物取引に類似する取引をしてはな
から
第17条
《理事長への事務引継 発起人は、第9条の…》
許可があつたとき第15条第11項の規定による場合を含む。は、遅滞なく、その事務を理事長に引き継がなければならない。
までの規定2026年1月1日