別表第1年金の算定の基準となつた俸給仮定俸給円円50三、85055四、15060四、45065四、75070五、5077五、35083五、70090六、10097六、500103六、900110七、300117七、500125八、100133八、700142九、300150九、900158一〇、500167一一、100175一一、700183一二、500192一三、300200一四、200217一五、200233一六、200250一七、200267一八、300283二〇、100300二一、500317二二、900333二五、0備考1 年金の算定の基準となつた俸給が50円未満のときは、その俸給の七七倍に相当する金額(円位未満の端数は、切り捨てる。)を仮定俸給とし、俸給が333円をこえるときは、その俸給の75・〇七倍に相当する金額(円位未満の端数は、切り捨てる。)を仮定俸給とする。2 年金の算定の基準となつた俸給が50円以上333円未満のときにその俸給相当額がこの表記載の額に合致しないものについては、その直近多額の俸給に対応する仮定俸給による。
別表第21945年8月15日において現に受けていた俸給仮定俸給円円50四、60055四、90060五、20065五、50070五、90077六、30083六、70090七、10097七、550103八、50110八、600117八、900125九、600133一〇、300142一一、0150一一、800158一二、600167一三、500175一四、500183一五、500192一六、600200一七、800217一九、0233二〇、400250二二、0267二三、600283二六、200300二八、200317三〇、300333三三、600備考1 1945年8月15日において現に受けていた俸給が50円未満のときは、その俸給の九二倍に相当する金額(円位未満の端数は、切り捨てる。)を仮定俸給とし、俸給が333円をこえるときは、その俸給の100・九倍に相当する金額(円位未満の端数は、切り捨てる。)を仮定俸給とする。2 1945年8月15日において現に受けていた俸給が50円以上333円未満のときにその俸給がこの表記載の額に合致しないものについては、その直近多額の俸給に対応する仮定俸給による。