旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法《別表など》

法番号:1950年法律第256号

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別表第1

年金の算定の基準となつた俸給

仮定俸給

50

三、850

55

四、150

60

四、450

65

四、750

70

五、50

77

五、350

83

五、700

90

六、100

97

六、500

103

六、900

110

七、300

117

七、500

125

八、100

133

八、700

142

九、300

150

九、900

158

一〇、500

167

一一、100

175

一一、700

183

一二、500

192

一三、300

200

一四、200

217

一五、200

233

一六、200

250

一七、200

267

一八、300

283

二〇、100

300

二一、500

317

二二、900

333

二五、0

備考

1 年金の算定の基準となつた俸給が50円未満のときは、その俸給の七七倍に相当する金額(円位未満の端数は、切り捨てる。)を仮定俸給とし、俸給が333円をこえるときは、その俸給の75・〇七倍に相当する金額(円位未満の端数は、切り捨てる。)を仮定俸給とする。

2 年金の算定の基準となつた俸給が50円以上333円未満のときにその俸給相当額がこの表記載の額に合致しないものについては、その直近多額の俸給に対応する仮定俸給による。

別表第2

1945年8月15日において現に受けていた俸給

仮定俸給

50

四、600

55

四、900

60

五、200

65

五、500

70

五、900

77

六、300

83

六、700

90

七、100

97

七、550

103

八、50

110

八、600

117

八、900

125

九、600

133

一〇、300

142

一一、0

150

一一、800

158

一二、600

167

一三、500

175

一四、500

183

一五、500

192

一六、600

200

一七、800

217

一九、0

233

二〇、400

250

二二、0

267

二三、600

283

二六、200

300

二八、200

317

三〇、300

333

三三、600

備考

1 1945年8月15日において現に受けていた俸給が50円未満のときは、その俸給の九二倍に相当する金額(円位未満の端数は、切り捨てる。)を仮定俸給とし、俸給が333円をこえるときは、その俸給の100・九倍に相当する金額(円位未満の端数は、切り捨てる。)を仮定俸給とする。

2 1945年8月15日において現に受けていた俸給が50円以上333円未満のときにその俸給がこの表記載の額に合致しないものについては、その直近多額の俸給に対応する仮定俸給による。

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