旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法《附則》

法番号:1950年法律第256号

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附 則

1項 この法律は、公布の日から施行する。

2項 将来 外地関係共済組合 に帰属することが確定的となつた資産のうち、 連合会 第4条 《外地関係共済組合に係る年金の支給 連合…》 会は、外地関係共済組合のうち大蔵大臣の指定したものからの年金受給者に対し、当該指定の日以後当該共済組合が支給すべき年金を支給する。 2 前項の年金及び年金受給者のうちには、第2条各号に掲げる命令に基く 又は 第7条の2 《 連合会は、1945年8月15日において…》 旧陸軍共済組合令又は第2条第1号若しくは第3号から第6号までに掲げる命令に基く命令の規定中旧共済組合法による退職年金に相当する給付に関する部分の適用を受けていた組合員であつた者及び旧陸軍兵器廠職工扶助 の規定により支給すべき年金及び1時金に係る責任準備金の金額に相当するものについては、別に法律で定めるところにより、連合会に帰属させるものとする。

3項 連合会 は、 第3条第1項 《連合会は、この法律施行の日において、旧陸…》 軍共済組合及び共済協会の権利義務を承継する。 の規定により 共済協会 から承継した施設のうちに 第8条 《業務 連合会は、共済組合法の規定による…》 業務の外、左に掲げる業務を行う。 1 第3条の規定により承継した義務に基き、年金及び1時金を支給し、その他その承継した債務の整理をすること。 2 第4条及び前2条の規定による年金及び1時金を支給するこ の規定による業務以外の業務の用に供されるものがあるときは、当分の間、同条の規定による業務の外、引き続き当該施設を利用して当該業務を行うことができる。

4項 第9条 《定款の変更 連合会は、この法律施行の後…》 、遅滞なく、大蔵大臣の認可を受けて、前条の規定による業務を行うこととなつたのに伴い必要とされる定款の変更をしなければならない。第10条 《会計 連合会は、第8条の規定による業務…》 に関する会計については、共済組合法の規定による業務に関する会計と区分して、これを経理しなければならない。第12条第1項 《連合会は、毎年度第8条の規定による業務に…》 関する収支計算書を作成して、これを翌年度5月末日までに財務大臣に提出しなければならない。 及び第3項、 第13条 《監督 連合会の第8条の規定による業務の…》 執行は、財務大臣が監督する。 2 連合会は、財務大臣の定める手続により、毎月末日現在における第8条の規定による業務に関する詳細な報告を財務大臣に提出しなければならない。 3 財務大臣は、必要があると認 並びに 共済組合法 第12条第2項 《2 各省各庁の長は、組合の運営に必要な範…》 囲内において、その管理に係る土地、建物その他の施設を無償で当該組合の利用に供することができる。 の規定は、 連合会 が前項の規定による業務を行う場合に準用する。この場合において、これらの規定中「前条の規定による業務」又は第8条 《管理 衆議院議長、参議院議長、内閣総理…》 大臣、各省大臣環境大臣を除く。、最高裁判所長官及び会計検査院長第3条第2項第3号に掲げる職員をもつて組織する組合にあつては、第12条及び第102条を除き、林野庁長官とし、以下「各省各庁の長」という。は の規定による業務」とあるのは「附則第3項の規定による業務」と、 第12条第1項 《各省各庁の長又は行政執行法人の長は、組合…》 の運営に必要な範囲内において、その所属の職員その他国に使用される者又は行政執行法人に使用される者をして当該組合の業務に従事させることができる。 中「収支計算書」とあるのは「財産目録、貸借対照表及び損益計算書」と、共済組合法第12条第2項中「各省各庁の長」とあるのは「財務大臣」と読み替えるものとする。

5項 連合会 が附則第3項の規定による業務を行う間は、 第14条 《特定財産の国への帰属 連合会が第3条第…》 1項の規定により承継した財産のうち連合会が第8条の規定による業務を執行するために必要でないと認めて財務大臣が指定したものは、その指定の日において、国に帰属するものとする。 中「 第8条 《業務 連合会は、共済組合法の規定による…》 業務の外、左に掲げる業務を行う。 1 第3条の規定により承継した義務に基き、年金及び1時金を支給し、その他その承継した債務の整理をすること。 2 第4条及び前2条の規定による年金及び1時金を支給するこ の規定による業務」とあるのは、「 第8条 《業務 連合会は、共済組合法の規定による…》 業務の外、左に掲げる業務を行う。 1 第3条の規定により承継した義務に基き、年金及び1時金を支給し、その他その承継した債務の整理をすること。 2 第4条及び前2条の規定による年金及び1時金を支給するこ 及び附則第3項の規定による業務」と読み替えるものとする。

6項 共済協会 は、この法律施行の日に解散する。この場合においては、法人の解散及び清算に関する 民法 1896年法律第89号及び 非訟事件手続法 1898年法律第14号)の規定は適用しない。

7項 大蔵大臣は、 共済協会 が解散したときは、直ちに共済協会の事務所の所在地の登記所に、その解散の登記を嘱託しなければならない。

8項 登記所は、前項の登記の嘱託を受けたときは、 共済協会 の解散の登記をし、その登記用紙を閉鎖しなければならない。

9項 1951年1月1日において現に 共済組合法 の規定による共済組合の組合員である者に対し第24条の規定を適用する場合においては、同法第40条第1項の規定にかかわらず、同月から当該年金の支給を停止するものとする。1951年1月1日において第24条後段に規定する共済組合の組合員である者についても、また同様とする。

附 則(1951年4月16日法律第148号)

1項 この法律は、1951年5月1日から施行し、1951年1月1日から適用する。但し、改正前の 第7条 《日本製鉄八幡共済組合に対する金額の交付 …》 国は、日本製鉄八幡共済組合が、旧製鉄所現業員共済組合に関する件1922年勅令第495号の規定に基づいて組織された製鉄所共済組合以下「旧製鉄所共済組合」という。の組合員であつた者に支給する年金の額を第 の規定により交付した金額は、改正後の 第7条 《日本製鉄八幡共済組合に対する金額の交付 …》 国は、日本製鉄八幡共済組合が、旧製鉄所現業員共済組合に関する件1922年勅令第495号の規定に基づいて組織された製鉄所共済組合以下「旧製鉄所共済組合」という。の組合員であつた者に支給する年金の額を第 の規定により1950年度分及び1951年度分として交付すべき金額の全額とみなす。

附 則(1951年12月15日法律第307号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1953年8月1日法律第158号)

1項 この法律は、公布の日から施行し、附則第3項の規定は、1953年4月1日から、附則第4項の規定は、1951年1月1日から適用する。

2項 改正後の 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法 以下「 改正後の特別措置法 」という。第7条の2 《 連合会は、1945年8月15日において…》 旧陸軍共済組合令又は第2条第1号若しくは第3号から第6号までに掲げる命令に基く命令の規定中旧共済組合法による退職年金に相当する給付に関する部分の適用を受けていた組合員であつた者及び旧陸軍兵器廠職工扶助 の規定は、旧陸軍兵器廠職工扶助令(1902年勅令第191号)の規定中終身年金に関する部分の適用を受けていた者(1945年8月15日において同令に規定する定期職工として満25年以上就業していた者に限る。以下「 25年以上就業の定期職工 」という。)については、1951年1月分以後の年金から、その他の者については、1953年4月分以後の年金から適用する。この場合において、1951年1月1日以後同年9月30日までの期間に係る年金額の算定の基準となる仮定俸給については、 改正後の特別措置法 別表第1に掲げる仮定俸給による。

3項 1953年4月1日において現に国家公務員 共済組合法 の規定による共済組合の組合員である者( 25年以上就業の定期職工 に該当する者を除く。)が 改正後の特別措置法 第7条の2 《 連合会は、1945年8月15日において…》 旧陸軍共済組合令又は第2条第1号若しくは第3号から第6号までに掲げる命令に基く命令の規定中旧共済組合法による退職年金に相当する給付に関する部分の適用を受けていた組合員であつた者及び旧陸軍兵器廠職工扶助 の規定による年金の支給を受けることとなる場合におけるその者に対する改正後の特別措置法第24条の規定の適用については、 国家公務員共済組合法 第40条第1項 《標準報酬の等級及び月額は、組合員の報酬月…》 額に基づき次の区分第3項又は第4項の規定により標準報酬の区分の改定が行われたときは、改定後の区分によつて定め、各等級に対応する標準報酬の日額は、その月額の22分の1に相当する金額当該金額に5円未満の端 の規定にかかわらず、同月から当該年金の支給を停止するものとする。1953年4月1日において改正後の特別措置法第24条後段に規定する共済組合の組合員である者(25年以上就業の定期職工に該当する者を除く。)についても、また同様とする。

4項 前項の規定は、1951年1月1日において現に国家公務員 共済組合法 の規定による共済組合の組合員である者、又は 改正後の特別措置法 第24条後段に規定する共済組合の組合員である者で、 25年以上就業の定期職工 に該当するものについて準用する。この場合において、前項中「1953年4月1日」とあるのは、「1951年1月1日」と読み替えるものとする。

附 則(1953年8月1日法律第159号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1953年8月1日法律第160号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1954年6月24日法律第197号) 抄

1項 この法律は、1954年7月1日から施行し、 元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律 第12条 《時効の特例 南西諸島の官公署の職員であ…》 つた者について、その職員たる身分に基きこの法律の施行前に生じた恩給を受ける権利その他国又は地方公共団体に対する権利で金銭の給付を目的とするものの消滅時効は、他の法令の規定にかかわらず、1945年3月1第14条 《恩給の裁定及び負担 琉球諸島民政府職員…》 について第4条又は第10条から第10条の四までの規定により給すべき恩給は、総務大臣が裁定し、国庫が負担する。 ただし、1946年1月28日に元南西諸島官公署職員として恩給の給与事由が生じたとした場合に の二及び同法附則の改正規定を除き、1946年1月28日から適用する。

附 則(1954年7月1日法律第204号) 抄

1項 この法律は、1955年1月1日から施行する。

附 則(1956年6月6日法律第132号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1956年6月6日法律第133号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1958年5月1日法律第126号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1958年5月1日法律第128号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1958年7月1日から施行する。

2条 (旧法の効力)

1項 改正前の国家公務員 共済組合法 以下「 旧法 」という。)中第3章第3節から第5節までの規定その他これらの規定に規定する給付に係る規定(これらの規定に基く命令の規定を含む。)は、1958年12月31日まで(これらの規定を他の法令において準用し、又は適用する場合については、当分の間)は、なおその効力を有する。

2項 前項の規定によりなおその効力を有するものとされた 旧法 の規定による給付については、この附則に別段の規定があるもののほか、当該旧法の規定に抵触する限度において、本則の規定は、適用しない。

3項 第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた 旧法 の規定は、第125条第1項又は第126条第2項の規定により職員とみなされる者についても適用する。

附 則(1959年4月20日法律第148号) 抄

1項 この法律は、 国税徴収法 1959年法律第147号)の施行の日から施行する。

附 則(1959年5月15日法律第163号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1961年6月19日法律第153号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1962年5月10日法律第116号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1963年6月27日法律第114号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1963年10月1日から施行する。ただし、 第1条 《目的 この法律は、国家公務員共済組合法…》 1958年法律第128号。以下「共済組合法」という。の規定による国家公務員共済組合連合会以下「連合会」という。をして旧陸軍共済組合、旧海軍共済組合の権利義務を承継した財団法人共済協会以下「共済協会」と 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法 第17条 《公告 連合会は、第3条の規定により旧陸…》 軍共済組合及び共済協会の権利義務を承継した後、第4条の規定により外地関係共済組合に係る年金及び1時金を支給すべきこととなつた後、第7条の2の規定により年金及び1時金を支給すべきこととなつた後並びに第7 の改正規定、 第4条 《外地関係共済組合に係る年金の支給 連合…》 会は、外地関係共済組合のうち大蔵大臣の指定したものからの年金受給者に対し、当該指定の日以後当該共済組合が支給すべき年金を支給する。 2 前項の年金及び年金受給者のうちには、第2条各号に掲げる命令に基く 中国家公務員 共済組合法 長期給付 に関する施行法第15条第3項及び第4項並びに第51条の2第5項の改正規定、 第5条 《前2条の年金の支給に関する調整 連合会…》 が第3条の規定により承継した義務に基き、及び前条第1項の規定により支給すべき年金のうち、国家公務員共済組合法1948年法律第69号。以下「旧共済組合法」という。の規定による退職年金、障害年金又は遺族年 、附則第4条第4項、附則第5条並びに附則第6条の規定は、公布の日から施行する。

2条 (戦傷病者戦没者遺族等援護法との調整)

1項 この法律の施行の際、現に 戦傷病者戦没者遺族等援護法 1952年法律第127号。以下この項において「 遺族援護法 」という。第23条第2項 《2 次に掲げる遺族には、毎年、遺族給与金…》 を支給する。 1 公務上負傷し、又は疾病にかかり、これにより死亡した準軍属又は準軍属であつた者の遺族 2 障害年金当該障害年金の支給事由である公務上の負傷又は疾病による障害の程度が恩給法別表第1号表ノ の規定により遺族給与金を受ける権利を有する者で、他に同1の事由により 第1条 《この法律の目的 この法律は、軍人軍属等…》 の公務上の負傷若しくは疾病又は死亡に関し、国家補償の精神に基き、軍人軍属等であつた者又はこれらの者の遺族を援護することを目的とする。 の規定による改正後の 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法 以下「 改正後の特別措置法 」という。第7条の3 《 連合会は、旧海軍共済組合の組合員旧共済…》 組合法の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金に相当する給付以下第3項において「長期給付」という。に関する規定の適用を受けていた者に限る。以下この項及び次項において同じ。で、1941年12月8日から の規定による年金を受ける権利を有する者があるに至つたものに支給する遺族給与金については、 遺族援護法 第32条の3 《遺族給与金と公務扶助料等との調整 遺族…》 給与金は、当該死亡した者の死亡に関し、他の法令船員保険法を除く。により、恩給法第75条第1項第2号に掲げる額の扶助料その他遺族給与金に相当する給付を受けることができる者がある場合には、その給付を受ける の規定にかかわらず、当該年金を受けることができる者があることを理由とする支給の停止は、行なわない。

2項 前項の場合においては、 改正後の特別措置法 第7条の3 《 連合会は、旧海軍共済組合の組合員旧共済…》 組合法の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金に相当する給付以下第3項において「長期給付」という。に関する規定の適用を受けていた者に限る。以下この項及び次項において同じ。で、1941年12月8日から の規定による年金を受ける権利を有する者に1963年10月1日以後支給すべき当該年金の額は、同条の規定にかかわらず、前項に規定する遺族給与金を受ける権利を有する者に当該遺族給与金が支給される期間、同条の規定による年金の額から当該遺族給与金の額に相当する額(当該年金を受ける権利を有する者が2人以上あるときは、その額をその者の数で除して得た額)を控除した額とする。

附 則(1964年7月9日法律第159号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1964年10月1日から施行する。

附 則(1965年6月1日法律第101号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1965年10月1日から施行する。ただし、附則第3条中特別措置法第7条の2の改正規定、附則第4条並びに附則第5条中施行法第7条第1項第5号及び第55条第1項の改正規定並びに施行法第49条の次に1条を加える改正規定は、公布の日から施行する。

7条 (特別措置法の改正に伴う経過措置)

1項 附則第3条の規定による改正後の 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法 第7条の2 《 連合会は、1945年8月15日において…》 旧陸軍共済組合令又は第2条第1号若しくは第3号から第6号までに掲げる命令に基く命令の規定中旧共済組合法による退職年金に相当する給付に関する部分の適用を受けていた組合員であつた者及び旧陸軍兵器廠職工扶助 の規定による年金は、附則第1条ただし書に規定する日(以下「 一部施行日 」という。)の属する月分以後の年金から適用する。

附 則(1966年7月8日法律第122号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1966年10月1日から施行する。

附 則(1967年6月12日法律第36号) 抄

1項 この法律は、 登録免許税法 の施行の日から施行する。

附 則(1967年7月31日法律第104号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1967年10月1日から施行する。

附 則(1968年5月31日法律第81号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1968年10月1日から施行する。

附 則(1969年12月16日法律第92号) 抄

1条 (施行期日等)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1970年5月26日法律第100号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1970年10月1日から施行する。

附 則(1971年5月29日法律第82号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1971年10月1日から施行する。

附 則(1972年5月13日法律第31号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1972年6月22日法律第81号) 抄

1条 (施行期日等)

1項 この法律は、1972年10月1日から施行する。

附 則(1973年7月24日法律第62号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1973年10月1日から施行する。

附 則(1974年6月25日法律第94号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1974年9月1日から施行する。

附 則(1974年6月27日法律第100号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1975年11月20日法律第79号) 抄

1条 (施行期日等)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1976年6月3日法律第52号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1976年7月1日から施行する。

附 則(1977年6月7日法律第64号) 抄

1条 (施行期日等)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1978年5月31日法律第58号) 抄

1条 (施行期日等)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1979年12月28日法律第72号) 抄

1条 (施行期日等)

1項 この法律は、1980年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《目的 この法律は、国家公務員共済組合法…》 1958年法律第128号。以下「共済組合法」という。の規定による国家公務員共済組合連合会以下「連合会」という。をして旧陸軍共済組合、旧海軍共済組合の権利義務を承継した財団法人共済協会以下「共済協会」と の規定(同条中1967年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律第11条第3項、第11条の2第3項及び第11条の3第4項の改正規定を除く。)、 第2条 《外地関係共済組合の定義 この法律におい…》 て「外地関係共済組合」とは、もとの外地関係の政府職員の共済組合のうち年金給付を行つていたもので、左に掲げる命令の規定に基いて組織されたものをいう。 1 朝鮮総督府逓信官署共済組合令1941年勅令第35 中国家公務員 共済組合法 第21条第1項第3号 《組合の事業のうち次項各号に掲げる業務を共…》 同して行うため、全ての組合をもつて組織する国家公務員共済組合連合会以下「連合会」という。を設ける。 及び第88条の5第1項の改正規定、同法第98条第2項を削る改正規定、同法第100条第3項、第102条第3項、第111条第4項及び第9項並びに附則第3条の2の改正規定、同条を附則第3条の3とし、附則第3条の次に1条を加える改正規定並びに同法附則第14条の2を削り、附則第14条の3を附則第14条の2とする改正規定、 第3条 《旧陸軍共済組合及び共済協会の権利義務の承…》 継 連合会は、この法律施行の日において、旧陸軍共済組合及び共済協会の権利義務を承継する。 2 連合会は、この法律施行の日において、旧陸軍共済組合が旧陸軍共済組合令1940年勅令第947号に基く命令の 国家公務員共済組合法 長期給付 に関する施行法第11条第2項、第4項、第6項及び第7項、 第22条第2項 《2 連合会は、前項の規定により委任された…》 調査を行うため、第17条の規定に準じて外地関係共済組合に係る年金又は1時金の支給を受ける権利を有する者に対し、当該権利の申出をすべき旨の公告をすることができる。 この場合においては、当該公告には、当該 、第3項及び第5項、第31条第2項から第5項まで、第33条並びに第45条第2項、第6項及び第7項の改正規定並びに同法別表の改正規定(同表の備考4の改正規定を除く。)、 第4条 《外地関係共済組合に係る年金の支給 連合…》 会は、外地関係共済組合のうち大蔵大臣の指定したものからの年金受給者に対し、当該指定の日以後当該共済組合が支給すべき年金を支給する。 2 前項の年金及び年金受給者のうちには、第2条各号に掲げる命令に基く の規定並びに次項、附則第8条、 第9条 《定款の変更 連合会は、この法律施行の後…》 、遅滞なく、大蔵大臣の認可を受けて、前条の規定による業務を行うこととなつたのに伴い必要とされる定款の変更をしなければならない。第16条 《非課税 連合会が支給する第8条第1号及…》 び第2号に規定する年金及び1時金については、旧共済組合法の規定による退職年金及び退職1時金に相当する年金及び1時金を除く外、これを標準として、租税その他の公課を課さない。 2 連合会が支給する第8条第第18条 《権利の確認 連合会は、前条第1項の規定…》 による公告に応じて権利の確認を求めるための申出をした者に対し、その提出した証拠書類その他連合会の調査した資料に基いて、その者が真正の権利者であるか否か並びにその者が真正の権利者である場合にはその年金又第19条 《年金証書の交付 連合会は、前条の規定に…》 より年金の支給を受ける権利の確認をした者に対しては、当該年金に関する証書を作成して交付しなければならない。 2 連合会は、前条の規定による権利の確認を受けた者が旧陸軍共済組合、旧海軍共済組合、共済協会第21条 《細目 第18条の規定により権利の確認及…》 び第19条第1項の規定による年金に関する証書の作成、交付、書換、再交付等に関する細目的事項については、財務大臣が定める。第22条 《事務の委任 大蔵大臣は、第4条第4項の…》 規定による外地関係共済組合に関する調査の事務を連合会に行わせることができる。 2 連合会は、前項の規定により委任された調査を行うため、第17条の規定に準じて外地関係共済組合に係る年金又は1時金の支給を 、第24条及び第25条の規定公布の日

2項 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。

1号 第1条 《目的 この法律は、国家公務員共済組合法…》 1958年法律第128号。以下「共済組合法」という。の規定による国家公務員共済組合連合会以下「連合会」という。をして旧陸軍共済組合、旧海軍共済組合の権利義務を承継した財団法人共済協会以下「共済協会」と の規定による改正後の1967年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律(以下この項において「 改正後の年金額改定法 」という。)第1条の7第2項、 第1条 《目的 この法律は、国家公務員共済組合法…》 1958年法律第128号。以下「共済組合法」という。の規定による国家公務員共済組合連合会以下「連合会」という。をして旧陸軍共済組合、旧海軍共済組合の権利義務を承継した財団法人共済協会以下「共済協会」と の十二、第2条第5項、第2条の2第3項、 第2条 《外地関係共済組合の定義 この法律におい…》 て「外地関係共済組合」とは、もとの外地関係の政府職員の共済組合のうち年金給付を行つていたもので、左に掲げる命令の規定に基いて組織されたものをいう。 1 朝鮮総督府逓信官署共済組合令1941年勅令第35 の十二、 第3条 《旧陸軍共済組合及び共済協会の権利義務の承…》 継 連合会は、この法律施行の日において、旧陸軍共済組合及び共済協会の権利義務を承継する。 2 連合会は、この法律施行の日において、旧陸軍共済組合が旧陸軍共済組合令1940年勅令第947号に基く命令の の十二、 第4条第1項 《連合会は、外地関係共済組合のうち大蔵大臣…》 の指定したものからの年金受給者に対し、当該指定の日以後当該共済組合が支給すべき年金を支給する。 及び第5項、第10条の2第1項、 第10条 《会計 連合会は、第8条の規定による業務…》 に関する会計については、共済組合法の規定による業務に関する会計と区分して、これを経理しなければならない。 の三、第15条の3から 第17条 《公告 連合会は、第3条の規定により旧陸…》 軍共済組合及び共済協会の権利義務を承継した後、第4条の規定により外地関係共済組合に係る年金及び1時金を支給すべきこととなつた後、第7条の2の規定により年金及び1時金を支給すべきこととなつた後並びに第7 まで、別表第1の十五、別表第3の十五、別表第4の十七並びに別表第9の規定、 第2条 《外地関係共済組合の定義 この法律におい…》 て「外地関係共済組合」とは、もとの外地関係の政府職員の共済組合のうち年金給付を行つていたもので、左に掲げる命令の規定に基いて組織されたものをいう。 1 朝鮮総督府逓信官署共済組合令1941年勅令第35 の規定による改正後の国家公務員 共済組合法 以下「 改正後の法 」という。第100条第3項 《3 掛金は、組合員の標準報酬の月額及び標…》 準期末手当等の額を標準として算定するものとし、その標準報酬の月額及び標準期末手当等の額と掛金との割合は、組合退職等年金分掛金に係るものにあつては、連合会の定款で定める。 の規定、 第3条 《設立及び業務 各省各庁ごとに、その所属…》 の職員及びその所管する行政執行法人の職員次項各号に掲げる各省各庁にあつては、同項各号に掲げる職員を除く。をもつて組織する国家公務員共済組合以下「組合」という。を設ける。 2 前項に定めるもののほか、次 の規定による改正後の 国家公務員共済組合法 長期給付 に関する施行法(以下「 改正後の施行法 」という。)第33条及び別表第1の規定、 第4条 《法人格 組合は、法人とする。…》 の規定による改正後の 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法 第7条第1項 《国は、日本製鉄八幡共済組合が、旧製鉄所現…》 業員共済組合に関する件1922年勅令第495号の規定に基づいて組織された製鉄所共済組合以下「旧製鉄所共済組合」という。の組合員であつた者に支給する年金の額を第1条の二若しくは前条の規定又は各年金額改定 の規定並びに附則第9条、 第18条 《権利の確認 連合会は、前条第1項の規定…》 による公告に応じて権利の確認を求めるための申出をした者に対し、その提出した証拠書類その他連合会の調査した資料に基いて、その者が真正の権利者であるか否か並びにその者が真正の権利者である場合にはその年金又 及び 第19条 《年金証書の交付 連合会は、前条の規定に…》 より年金の支給を受ける権利の確認をした者に対しては、当該年金に関する証書を作成して交付しなければならない。 2 連合会は、前条の規定による権利の確認を受けた者が旧陸軍共済組合、旧海軍共済組合、共済協会 の規定1979年4月1日

附 則(1980年5月31日法律第74号) 抄

1条 (施行期日等)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

2項 第1条 《目的 この法律は、国家公務員共済組合法…》 1958年法律第128号。以下「共済組合法」という。の規定による国家公務員共済組合連合会以下「連合会」という。をして旧陸軍共済組合、旧海軍共済組合の権利義務を承継した財団法人共済協会以下「共済協会」と の規定による改正後の1967年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律第1条の7第2項、第1条の13第1項から第5項まで、第12項、第15項及び第18項から第20項まで、第2条第5項、第2条の2第3項、第2条の13第1項から第7項まで及び第12項から第14項まで、 第3条 《旧陸軍共済組合及び共済協会の権利義務の承…》 継 連合会は、この法律施行の日において、旧陸軍共済組合及び共済協会の権利義務を承継する。 2 連合会は、この法律施行の日において、旧陸軍共済組合が旧陸軍共済組合令1940年勅令第947号に基く命令の の十三、 第4条第1項 《連合会は、外地関係共済組合のうち大蔵大臣…》 の指定したものからの年金受給者に対し、当該指定の日以後当該共済組合が支給すべき年金を支給する。 及び第5項、第10条の3第1項、 第10条 《会計 連合会は、第8条の規定による業務…》 に関する会計については、共済組合法の規定による業務に関する会計と区分して、これを経理しなければならない。 の四、第15条の4から 第17条 《公告 連合会は、第3条の規定により旧陸…》 軍共済組合及び共済協会の権利義務を承継した後、第4条の規定により外地関係共済組合に係る年金及び1時金を支給すべきこととなつた後、第7条の2の規定により年金及び1時金を支給すべきこととなつた後並びに第7 まで、別表第1の十六、別表第3の十六、別表第4の十九並びに別表第10の規定、 第2条 《外地関係共済組合の定義 この法律におい…》 て「外地関係共済組合」とは、もとの外地関係の政府職員の共済組合のうち年金給付を行つていたもので、左に掲げる命令の規定に基いて組織されたものをいう。 1 朝鮮総督府逓信官署共済組合令1941年勅令第35 の規定による改正後の国家公務員 共済組合法 以下「 改正後の法 」という。第100条第3項 《3 掛金は、組合員の標準報酬の月額及び標…》 準期末手当等の額を標準として算定するものとし、その標準報酬の月額及び標準期末手当等の額と掛金との割合は、組合退職等年金分掛金に係るものにあつては、連合会の定款で定める。 の規定、 第3条 《設立及び業務 各省各庁ごとに、その所属…》 の職員及びその所管する行政執行法人の職員次項各号に掲げる各省各庁にあつては、同項各号に掲げる職員を除く。をもつて組織する国家公務員共済組合以下「組合」という。を設ける。 2 前項に定めるもののほか、次 の規定による改正後の 国家公務員共済組合法 長期給付 に関する施行法(以下「 改正後の施行法 」という。)第13条の二、第24条の2第1項、 第33条 《役員の兼業禁止 役員は、営利を目的とす…》 る団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。 、第45条の3の二及び別表第1の規定、 第4条 《法人格 組合は、法人とする。…》 の規定による改正後の 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法 第7条第1項 《国は、日本製鉄八幡共済組合が、旧製鉄所現…》 業員共済組合に関する件1922年勅令第495号の規定に基づいて組織された製鉄所共済組合以下「旧製鉄所共済組合」という。の組合員であつた者に支給する年金の額を第1条の二若しくは前条の規定又は各年金額改定 の規定並びに次条、附則第4条及び 第5条 《前2条の年金の支給に関する調整 連合会…》 が第3条の規定により承継した義務に基き、及び前条第1項の規定により支給すべき年金のうち、国家公務員共済組合法1948年法律第69号。以下「旧共済組合法」という。の規定による退職年金、障害年金又は遺族年 の規定は、1980年4月1日から適用する。

附 則(1981年5月30日法律第55号) 抄

1条 (施行期日等)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1982年5月25日法律第56号) 抄

1条 (施行期日等)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1982年7月16日法律第66号)

1項 この法律は、1982年10月1日から施行する。

附 則(1983年12月3日法律第82号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1984年4月1日から施行する。

附 則(1984年5月22日法律第35号) 抄

1条 (施行期日等)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1985年6月7日法律第49号) 抄

1条 (施行期日等)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1985年12月27日法律第105号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1986年4月1日から施行する。

附 則(1996年6月14日法律第82号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1997年4月1日から施行する。

附 則(1999年5月28日法律第56号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1999年10月1日から施行する。

附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律( 第2条 《外地関係共済組合の定義 この法律におい…》 て「外地関係共済組合」とは、もとの外地関係の政府職員の共済組合のうち年金給付を行つていたもので、左に掲げる命令の規定に基いて組織されたものをいう。 1 朝鮮総督府逓信官署共済組合令1941年勅令第35 及び 第3条 《旧陸軍共済組合及び共済協会の権利義務の承…》 継 連合会は、この法律施行の日において、旧陸軍共済組合及び共済協会の権利義務を承継する。 2 連合会は、この法律施行の日において、旧陸軍共済組合が旧陸軍共済組合令1940年勅令第947号に基く命令の を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日

附 則(2001年6月20日法律第53号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2007年5月25日法律第58号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2008年10月1日から施行する。

9条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2012年8月22日法律第62号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2017年8月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第2条の2から 第2条 《外地関係共済組合の定義 この法律におい…》 て「外地関係共済組合」とは、もとの外地関係の政府職員の共済組合のうち年金給付を行つていたもので、左に掲げる命令の規定に基いて組織されたものをいう。 1 朝鮮総督府逓信官署共済組合令1941年勅令第35 の四まで、第57条及び第71条の規定公布の日

71条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2012年8月22日法律第63号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2015年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1号 次条並びに附則第3条、第28条、第159条及び第160条の規定公布の日

160条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2016年11月24日法律第84号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(2020年6月5日法律第40号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2022年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《目的 この法律は、国家公務員共済組合法…》 1958年法律第128号。以下「共済組合法」という。の規定による国家公務員共済組合連合会以下「連合会」という。をして旧陸軍共済組合、旧海軍共済組合の権利義務を承継した財団法人共済協会以下「共済協会」と 国民年金法 第87条第3項 《3 保険料の額は、次の表の上欄に掲げる月…》 分についてそれぞれ同表の下欄に定める額に保険料改定率を乗じて得た額その額に5円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数が生じたときは、これを10円に切り上げるものとする。とす の改正規定、 第4条 《年金額の改定 この法律による年金の額は…》 、国民の生活水準その他の諸事情に著しい変動が生じた場合には、変動後の諸事情に応ずるため、速やかに改定の措置が講ぜられなければならない。 厚生年金保険法 第100条の3 《報告 実施機関厚生労働大臣を除く。以下…》 この条において同じ。は、厚生労働省令で定めるところにより、当該実施機関を所管する大臣を経由して、第43条の2第1項第2号イに規定する標準報酬平均額の算定のために必要な事項として厚生労働省令で定める事項 の改正規定、同法第100条の10第1項の改正規定(同項第10号の改正規定を除く。及び同法附則第23条の2第1項の改正規定、 第6条 《年金額の改定 連合会は、第3条の規定に…》 より承継した義務に基き、及び第4条第1項の規定により支給すべき年金の額を、1951年1月分以後、旧共済組合法の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金に相当するものについては第1号に掲げる額に、公務に の規定、 第11条 《 国は、予算の定めるところにより、連合会…》 に対し、第8条第1号及び第2号に規定する年金及び1時金の支給その他その承継した債務の履行に要する費用並びに同条に規定する業務の執行に要する費用に充てるため必要な金額を交付する。 2 前項の金額は、毎年 の規定(第5号に掲げる改正規定を除く。)、 第12条 《 連合会は、毎年度第8条の規定による業務…》 に関する収支計算書を作成して、これを翌年度5月末日までに財務大臣に提出しなければならない。 2 連合会は、毎年度第8条の規定による業務に関する決算において剰余金を生じたときは、これを翌年度5月末日まで の規定(第6号に掲げる改正規定を除く。)、 第13条 《監督 連合会の第8条の規定による業務の…》 執行は、財務大臣が監督する。 2 連合会は、財務大臣の定める手続により、毎月末日現在における第8条の規定による業務に関する詳細な報告を財務大臣に提出しなければならない。 3 財務大臣は、必要があると認 の規定(同号に掲げる改正規定を除く。)、 第20条 《年金又は1時金の受給権利者 連合会は、…》 第18条の規定による権利の確認を受けた者以外の者に対しては、第3条、第4条、第7条の二及び第7条の3の規定にかかわらず、年金又は1時金の支給の義務を負わない。 確定給付企業年金法 第36条第2項第1号 《2 前項に規定する規約で定める要件は、次…》 に掲げる要件第41条第2項第2号において「老齢給付金支給開始要件」という。を満たすものでなければならない。 1 60歳以上70歳以下の規約で定める年齢に達したときに支給するものであること。 2 政令で の改正規定、 第21条 《役員 基金に、役員として理事及び監事を…》 置く。 2 理事の定数は、偶数とし、その半数は事業主において選定した代議員において、他の半数は加入者において互選した代議員において、それぞれ互選する。 3 理事のうち1人を理事長とし、事業主において選 確定拠出年金法 第48条 《政令への委任 この節に定めるもののほか…》 、企業型年金の終了に関し必要な事項は、政令で定める。 の三、 第73条 《 前章第4節の規定は積立金のうち個人型年…》 金加入者等の個人別管理資産の運用について、同章第5節の規定は個人型年金の給付について、第43条第1項から第3項まで及び第48条の二資料提供等業務に係る部分に限る。以下この条において同じ。の規定は連合会 及び 第89条第1項第3号 《前条第1項の登録を受けようとする者は、次…》 に掲げる事項を記載した登録申請書を主務大臣に提出しなければならない。 1 商号、名称及び住所 2 資本金額出資の総額及び基金の総額を含む。 3 役員の氏名 4 営業所の名称及び所在地 5 業務の種類及 の改正規定、 第24条 《運用の方法に係る情報の提供 企業型運用…》 関連運営管理機関等は、厚生労働省令で定めるところにより、第23条第1項の規定により提示した運用の方法について、これに関する利益の見込み及び損失の可能性その他の企業型年金加入者等が第25条第1項の運用の 中公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律附則第38条第3項の表改正後 確定拠出年金法 第48条の2 《情報収集等業務及び資料提供等業務の委託 …》 事業主は、給付の支給を行うために必要となる企業型年金加入者等に関する情報の収集、整理又は分析の業務運営管理業務を除く。以下「情報収集等業務」という。及び企業型年金加入者等による運用の指図に資するため の項及び第40条第8項の改正規定、 第29条 《裁定 給付を受ける権利は、その権利を有…》 する者以下この節において「受給権者」という。の請求に基づいて、企業型記録関連運営管理機関等が裁定する。 2 企業型記録関連運営管理機関等は、前項の規定により裁定をしたときは、遅滞なく、その内容を資産管 健康保険法 附則第5条の四、 第5条 《前2条の年金の支給に関する調整 連合会…》 が第3条の規定により承継した義務に基き、及び前条第1項の規定により支給すべき年金のうち、国家公務員共済組合法1948年法律第69号。以下「旧共済組合法」という。の規定による退職年金、障害年金又は遺族年 の六及び第5条の7の改正規定、次条第2項から第5項まで及び附則第12条の規定、附則第42条中 国民年金法 等の一部を改正する法律(1985年法律第34号。次号及び附則第42条から第45条までにおいて「 1985年国民年金等改正法 」という。)附則第20条及び第64条の改正規定、附則第55条中被用者年金制度の一元化等を図るための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(2012年法律第63号。以下「 2012年一元化法 」という。)附則第23条第3項、第36条第6項、第60条第6項及び第85条の改正規定、附則第56条の規定、附則第95条中 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 2013年法律第27号)別表第2の107の項の改正規定並びに附則第97条の規定公布の日

80条 (受給権の保護の例外に関する経過措置)

1項 この法律の施行の際現に担保に供されている年金である給付若しくは補償又は保険給付遅延特別加算金若しくは給付遅延特別加算金の支給を受ける権利は、施行日以後も、なお従前の例により担保に供することができる。

2項 附則第36条第1項、第70条第1項及び第71条第1項に規定する申込みに係る年金である給付若しくは補償又は保険給付遅延特別加算金若しくは給付遅延特別加算金の支給を受ける権利は、施行日以後も、なお従前の例により担保に供することができる。

3項 附則第55条の規定による改正後の 2012年一元化法 附則第122条の規定により附則第69条の規定による改正後の 株式会社日本政策金融公庫が行う恩給担保金融に関する法律 第2条第1項 《この法律において「恩給等」とは、次に掲げ…》 るものをいう。 1 恩給法1923年法律第48号その他の法令に規定する恩給で年金として給されるもの 2 戦傷病者戦没者遺族等援護法1952年法律第127号第5条援護の種類に規定する障害年金、遺族年金及 に規定する恩給等とみなされる給付(2012年一元化法附則第41条第1項及び第65条第1項に規定する年金たる給付に限る。)を受ける権利については、 第4条 《外地関係共済組合に係る年金の支給 連合…》 会は、外地関係共済組合のうち大蔵大臣の指定したものからの年金受給者に対し、当該指定の日以後当該共済組合が支給すべき年金を支給する。 2 前項の年金及び年金受給者のうちには、第2条各号に掲げる命令に基く の規定による改正前の 厚生年金保険法 第41条第1項 《保険給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に…》 供し、又は差し押えることができない。 ただし、老齢厚生年金を受ける権利を国税滞納処分その例による処分を含む。により差し押える場合は、この限りでない。 の規定は、なおその効力を有する。

97条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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