1章 総則
1条 (この法律の目的)
1項 この法律は、地方公共団体の人事機関並びに地方公務員の任用、人事評価、給与、勤務時間その他の勤務条件、休業、分限及び懲戒、服務、退職管理、研修、福祉及び利益の保護並びに団体等人事行政に関する根本基準を確立することにより、地方公共団体の行政の民主的かつ能率的な運営並びに特定地方独立行政法人の事務及び事業の確実な実施を保障し、もつて地方自治の本旨の実現に資することを目的とする。
2条 (この法律の効力)
1項 地方公務員(地方公共団体のすべての公務員をいう。)に関する従前の法令又は条例、地方公共団体の規則若しくは地方公共団体の機関の定める規程の規定がこの法律の規定に抵触する場合には、この法律の規定が、優先する。
3条 (一般職に属する地方公務員及び特別職に属する地方公務員)
1項 地方公務員(地方公共団体及び特定地方独立行政法人( 地方独立行政法人法 (2003年法律第118号)
第2条第2項
《2 この法律において「特定地方独立行政法…》
人」とは、地方独立行政法人第21条第2号に掲げる業務を行うものを除く。のうち、その業務の停滞が住民の生活、地域社会若しくは地域経済の安定に直接かつ著しい支障を及ぼすため、又はその業務運営における中立性
に規定する特定地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の全ての公務員をいう。以下同じ。)の職は、一般職と特別職とに分ける。
2項 一般職は、特別職に属する職以外の一切の職とする。
3項 特別職は、次に掲げる職とする。
1号 就任について公選又は地方公共団体の議会の選挙、議決若しくは同意によることを必要とする職
1_2号 地方公営企業の管理者及び企業団の企業長の職
2号 法令又は条例、地方公共団体の規則若しくは地方公共団体の機関の定める規程により設けられた委員及び委員会(審議会その他これに準ずるものを含む。)の構成員の職で臨時又は非常勤のもの
2_2号 都道府県労働委員会の委員の職で常勤のもの
3号 臨時又は非常勤の顧問、参与、調査員、嘱託員及びこれらの者に準ずる者の職(専門的な知識経験又は識見を有する者が就く職であつて、当該知識経験又は識見に基づき、助言、調査、診断その他総務省令で定める事務を行うものに限る。)
3_2号 投票管理者、開票管理者、選挙長、選挙分会長、審査分会長、国民投票分会長、投票立会人、開票立会人、選挙立会人、審査分会立会人、国民投票分会立会人その他総務省令で定める者の職
4号 地方公共団体の長、議会の議長その他地方公共団体の機関の長の秘書の職で条例で指定するもの
5号 非常勤の消防団員及び水防団員の職
6号 特定地方独立行政法人の役員
4条 (この法律の適用を受ける地方公務員)
1項 この法律の規定は、一般職に属するすべての地方公務員(以下「 職員 」という。)に適用する。
2項 この法律の規定は、法律に特別の定がある場合を除く外、特別職に属する地方公務員には適用しない。
5条 (人事委員会及び公平委員会並びに職員に関する条例の制定)
1項 地方公共団体は、法律に特別の定がある場合を除く外、この法律に定める根本基準に従い、条例で、人事委員会又は公平委員会の設置、 職員 に適用される基準の実施その他職員に関する事項について必要な規定を定めるものとする。但し、その条例は、この法律の精神に反するものであつてはならない。
2項 第7条第1項
《都道府県及び地方自治法1947年法律第6…》
7号第252条の19第1項の指定都市は、条例で人事委員会を置くものとする。
又は第2項の規定により人事委員会を置く地方公共団体においては、前項の条例を制定し、又は改廃しようとするときは、当該地方公共団体の議会において、人事委員会の意見を聞かなければならない。
2章 人事機関
6条 (任命権者)
1項 地方公共団体の長、議会の議長、選挙管理委員会、代表監査委員、教育委員会、人事委員会及び公平委員会並びに警視総監、道府県警察本部長、市町村の消防長(特別区が連合して維持する消防の消防長を含む。)その他法令又は条例に基づく任命権者は、法律に特別の定めがある場合を除くほか、この法律並びにこれに基づく条例、地方公共団体の規則及び地方公共団体の機関の定める規程に従い、それぞれ 職員 の任命、人事評価(任用、給与、分限その他の人事管理の基礎とするために、職員がその職務を遂行するに当たり発揮した能力及び挙げた業績を把握した上で行われる勤務成績の評価をいう。以下同じ。)、休職、免職及び懲戒等を行う権限を有するものとする。
2項 前項の任命権者は、同項に規定する権限の一部をその補助機関たる上級の地方公務員に委任することができる。
7条 (人事委員会又は公平委員会の設置)
1項 都道府県及び 地方自治法 (1947年法律第67号)
第252条の19第1項
《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》
定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで
の指定都市は、条例で人事委員会を置くものとする。
2項 前項の指定都市以外の市で人口(官報で公示された最近の国勢調査又はこれに準ずる人口調査の結果による人口をいう。以下同じ。)十五万以上のもの及び特別区は、条例で人事委員会又は公平委員会を置くものとする。
3項 人口十五万未満の市、町、村及び地方公共団体の組合は、条例で公平委員会を置くものとする。
4項 公平委員会を置く地方公共団体は、議会の議決を経て定める規約により、公平委員会を置く他の地方公共団体と共同して公平委員会を置き、又は他の地方公共団体の人事委員会に委託して次条第2項に規定する公平委員会の事務を処理させることができる。
8条 (人事委員会又は公平委員会の権限)
1項 人事委員会は、次に掲げる事務を処理する。
1号 人事行政に関する事項について調査し、人事記録に関することを管理し、及びその他人事に関する統計報告を作成すること。
2号 人事評価、給与、勤務時間その他の勤務条件、研修、厚生福利制度その他 職員 に関する制度について絶えず研究を行い、その成果を地方公共団体の議会若しくは長又は任命権者に提出すること。
3号 人事機関及び 職員 に関する条例の制定又は改廃に関し、地方公共団体の議会及び長に意見を申し出ること。
4号 人事行政の運営に関し、任命権者に勧告すること。
5号 給与、勤務時間その他の勤務条件に関し講ずべき措置について地方公共団体の議会及び長に勧告すること。
6号 職員 の競争試験及び選考並びにこれらに関する事務を行うこと。
7号 削除
8号 職員 の給与がこの法律及びこれに基く条例に適合して行われることを確保するため必要な範囲において、職員に対する給与の支払を監理すること。
9号 職員 の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する措置の要求を審査し、判定し、及び必要な措置を執ること。
10号 職員 に対する不利益な処分についての審査請求に対する裁決をすること。
11号 前2号に掲げるものを除くほか、 職員 の苦情を処理すること。
12号 前各号に掲げるものを除く外、法律又は条例に基きその権限に属せしめられた事務
2項 公平委員会は、次に掲げる事務を処理する。
1号 職員 の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する措置の要求を審査し、判定し、及び必要な措置を執ること。
2号 職員 に対する不利益な処分についての審査請求に対する裁決をすること。
3号 前2号に掲げるものを除くほか、 職員 の苦情を処理すること。
4号 前3号に掲げるものを除くほか、法律に基づきその権限に属せしめられた事務
3項 人事委員会は、第1項第1号、第2号、第6号、第8号及び第12号に掲げる事務で人事委員会規則で定めるものを当該地方公共団体の他の機関又は人事委員会の事務局長に委任することができる。
4項 人事委員会又は公平委員会は、第1項第11号又は第2項第3号に掲げる事務を委員又は事務局長に委任することができる。
5項 人事委員会又は公平委員会は、法律又は条例に基づきその権限に属せしめられた事務に関し、人事委員会規則又は公平委員会規則を制定することができる。
6項 人事委員会又は公平委員会は、法律又は条例に基くその権限の行使に関し必要があるときは、証人を喚問し、又は書類若しくはその写の提出を求めることができる。
7項 人事委員会又は公平委員会は、人事行政に関する技術的及び専門的な知識、資料その他の便宜の授受のため、国若しくは他の地方公共団体の機関又は特定地方独立行政法人との間に協定を結ぶことができる。
8項 第1項第9号及び第10号又は第2項第1号及び第2号の規定により人事委員会又は公平委員会に属せしめられた権限に基く人事委員会又は公平委員会の決定(判定を含む。)及び処分は、人事委員会規則又は公平委員会規則で定める手続により、人事委員会又は公平委員会によつてのみ審査される。
9項 前項の規定は、法律問題につき裁判所に出訴する権利に影響を及ぼすものではない。
8条の2 (抗告訴訟の取扱い)
1項 人事委員会又は公平委員会は、人事委員会又は公平委員会の 行政事件訴訟法 (1962年法律第139号)
第3条第2項
《2 この法律において「処分の取消しの訴え…》
」とは、行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為次項に規定する裁決、決定その他の行為を除く。以下単に「処分」という。の取消しを求める訴訟をいう。
に規定する処分又は同条第3項に規定する裁決に係る同法第11条第1項(同法第38条第1項において準用する場合を含む。)の規定による地方公共団体を被告とする訴訟について、当該地方公共団体を代表する。
9条 (公平委員会の権限の特例等)
1項 公平委員会を置く地方公共団体は、条例で定めるところにより、公平委員会が、
第8条第2項
《2 公平委員会は、次に掲げる事務を処理す…》
る。 1 職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する措置の要求を審査し、判定し、及び必要な措置を執ること。 2 職員に対する不利益な処分についての審査請求に対する裁決をすること。 3 前2号に掲げる
各号に掲げる事務のほか、 職員 の競争試験及び選考並びにこれらに関する事務を行うこととすることができる。
2項 前項の規定により同項に規定する事務を行うこととされた公平委員会(以下「 競争試験等を行う公平委員会 」という。)を置く地方公共団体に対する
第7条第4項
《4 公平委員会を置く地方公共団体は、議会…》
の議決を経て定める規約により、公平委員会を置く他の地方公共団体と共同して公平委員会を置き、又は他の地方公共団体の人事委員会に委託して次条第2項に規定する公平委員会の事務を処理させることができる。
の規定の適用については、同項中「公平委員会を置く地方公共団体」とあるのは「 競争試験等を行う公平委員会 (
第9条第2項
《2 前項の規定により同項に規定する事務を…》
行うこととされた公平委員会以下「競争試験等を行う公平委員会」という。を置く地方公共団体に対する第7条第4項の規定の適用については、同項中「公平委員会を置く地方公共団体」とあるのは「競争試験等を行う公平
に規定する競争試験等を行う公平委員会をいう。以下この項において同じ。)を置く地方公共団体」と、「、公平委員会」とあるのは「、競争試験等を行う公平委員会」と、「公平委員会を置き、又は他の地方公共団体の人事委員会に委託して次条第2項に規定する公平委員会の事務を処理させる」とあるのは「競争試験等を行う公平委員会を置く」とする。
3項 競争試験等を行う公平委員会 は、第1項に規定する事務で公平委員会規則で定めるものを当該地方公共団体の他の機関又は競争試験等を行う公平委員会の事務局長に委任することができる。
9条の2 (人事委員会又は公平委員会の委員)
1項 人事委員会又は公平委員会は、3人の委員をもつて組織する。
2項 委員は、人格が高潔で、地方自治の本旨及び民主的で能率的な事務の処理に理解があり、かつ、人事行政に関し識見を有する者のうちから、議会の同意を得て、地方公共団体の長が選任する。
3項 第16条第1号
《欠格条項 第16条 次の各号のいずれかに…》
該当する者は、条例で定める場合を除くほか、職員となり、又は競争試験若しくは選考を受けることができない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者 2
、第2号若しくは第4号のいずれかに該当する者又は
第60条
《罰則 次の各号のいずれかに該当する者は…》
、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 第13条の規定に違反して差別をした者 2 第34条第1項又は第2項の規定第9条の2第12項において準用する場合を含む。に違反して秘密を漏
から
第63条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、3年…》
以下の拘禁刑に処する。 ただし、刑法1907年法律第45号に正条があるときは、刑法による。 1 職務上不正な行為当該職務上不正な行為が、営利企業等に対し、他の役職員をその離職後に、若しくは役職員であつ
までに規定する罪を犯し、刑に処せられた者は、委員となることができない。
4項 委員の選任については、そのうちの2人が、同1の政党に属する者となることとなつてはならない。
5項 委員のうち2人以上が同1の政党に属することとなつた場合には、これらの者のうち1人を除く他の者は、地方公共団体の長が議会の同意を得て罷免するものとする。ただし、政党所属関係について異動のなかつた者を罷免することはできない。
6項 地方公共団体の長は、委員が心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認めるとき、又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認めるときは、議会の同意を得て、これを罷免することができる。この場合においては、議会の常任委員会又は特別委員会において公聴会を開かなければならない。
7項 委員は、前2項の規定による場合を除くほか、その意に反して罷免されることがない。
8項 委員は、
第16条第1号
《欠格条項 第16条 次の各号のいずれかに…》
該当する者は、条例で定める場合を除くほか、職員となり、又は競争試験若しくは選考を受けることができない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者 2
、第3号又は第4号のいずれかに該当するに至つたときは、その職を失う。
9項 委員は、地方公共団体の議会の議員及び当該地方公共団体の地方公務員(
第7条第4項
《4 公平委員会を置く地方公共団体は、議会…》
の議決を経て定める規約により、公平委員会を置く他の地方公共団体と共同して公平委員会を置き、又は他の地方公共団体の人事委員会に委託して次条第2項に規定する公平委員会の事務を処理させることができる。
の規定により公平委員会の事務の処理の委託を受けた地方公共団体の人事委員会の委員については、他の地方公共団体に公平委員会の事務の処理を委託した地方公共団体の地方公務員を含む。)の職(執行機関の附属機関の委員その他の構成員の職を除く。)を兼ねることができない。
10項 委員の任期は、4年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
11項 人事委員会の委員は、常勤又は非常勤とし、公平委員会の委員は、非常勤とする。
12項 第30条
《服務の根本基準 すべて職員は、全体の奉…》
仕者として公共の利益のために勤務し、且つ、職務の遂行に当つては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。
から
第38条
《営利企業への従事等の制限 職員は、任命…》
権者の許可を受けなければ、商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業以下この項及び次条第1項において「営利企業」という。を営むことを目的とする会社その他の団体の役員その他人事委員会規則人事委員会
までの規定は常勤の人事委員会の委員の服務について、
第30条
《服務の根本基準 すべて職員は、全体の奉…》
仕者として公共の利益のために勤務し、且つ、職務の遂行に当つては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。
から
第34条
《秘密を守る義務 職員は、職務上知り得た…》
秘密を漏らしてはならない。 その職を退いた後も、また、同様とする。 2 法令による証人、鑑定人等となり、職務上の秘密に属する事項を発表する場合においては、任命権者退職者については、その退職した職又はこ
まで、
第36条
《政治的行為の制限 職員は、政党その他の…》
政治的団体の結成に関与し、若しくはこれらの団体の役員となつてはならず、又はこれらの団体の構成員となるように、若しくはならないように勧誘運動をしてはならない。 2 職員は、特定の政党その他の政治的団体又
及び
第37条
《争議行為等の禁止 職員は、地方公共団体…》
の機関が代表する使用者としての住民に対して同盟罷業、怠業その他の争議行為をし、又は地方公共団体の機関の活動能率を低下させる怠業的行為をしてはならない。 又、何人も、このような違法な行為を企て、又はその
の規定は非常勤の人事委員会の委員及び公平委員会の委員の服務について、それぞれ準用する。
10条 (人事委員会又は公平委員会の委員長)
1項 人事委員会又は公平委員会は、委員のうちから委員長を選挙しなければならない。
2項 委員長は、委員会に関する事務を処理し、委員会を代表する。
3項 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長の指定する委員が、その職務を代理する。
11条 (人事委員会又は公平委員会の議事)
1項 人事委員会又は公平委員会は、3人の委員が出席しなければ会議を開くことができない。
2項 人事委員会又は公平委員会は、会議を開かなければ公務の運営又は 職員 の福祉若しくは利益の保護に著しい支障が生ずると認められる10分な理由があるときは、前項の規定にかかわらず、2人の委員が出席すれば会議を開くことができる。
3項 人事委員会又は公平委員会の議事は、出席委員の過半数で決する。
4項 人事委員会又は公平委員会の議事は、議事録として記録して置かなければならない。
5項 前各項に定めるものを除くほか、人事委員会又は公平委員会の議事に関し必要な事項は、人事委員会又は公平委員会が定める。
12条 (人事委員会及び公平委員会の事務局又は事務職員)
1項 人事委員会に事務局を置き、事務局に事務局長その他の事務 職員 を置く。
2項 人事委員会は、
第9条の2第9項
《9 委員は、地方公共団体の議会の議員及び…》
当該地方公共団体の地方公務員第7条第4項の規定により公平委員会の事務の処理の委託を受けた地方公共団体の人事委員会の委員については、他の地方公共団体に公平委員会の事務の処理を委託した地方公共団体の地方公
の規定にかかわらず、委員に事務局長の職を兼ねさせることができる。
3項 事務局長は、人事委員会の指揮監督を受け、事務局の局務を掌理する。
4項 第7条第2項
《2 前項の指定都市以外の市で人口官報で公…》
示された最近の国勢調査又はこれに準ずる人口調査の結果による人口をいう。以下同じ。十五万以上のもの及び特別区は、条例で人事委員会又は公平委員会を置くものとする。
の規定により人事委員会を置く地方公共団体は、第1項の規定にかかわらず、事務局を置かないで事務 職員 を置くことができる。
5項 公平委員会に、事務 職員 を置く。
6項 競争試験等を行う公平委員会 を置く地方公共団体は、前項の規定にかかわらず、事務局を置き、事務局に事務局長その他の事務 職員 を置くことができる。
7項 第1項及び第4項又は前2項の事務 職員 は、人事委員会又は公平委員会がそれぞれ任免する。
8項 第1項の事務局の組織は、人事委員会が定める。
9項 第1項及び第4項から第6項までの事務 職員 の定数は、条例で定める。
10項 第2項及び第3項の規定は第6項の事務局長について、第8項の規定は第6項の事務局について準用する。この場合において、第2項及び第3項中「人事委員会」とあるのは「 競争試験等を行う公平委員会 」と、第8項中「第1項の事務局」とあるのは「第6項の事務局」と、「人事委員会」とあるのは「競争試験等を行う公平委員会」と読み替えるものとする。
3章 職員に適用される基準 > 1節 通則
13条 (平等取扱いの原則)
1項 全て国民は、この法律の適用について、平等に取り扱われなければならず、人種、信条、性別、社会的身分若しくは門地によつて、又は
第16条第4号
《欠格条項 第16条 次の各号のいずれかに…》
該当する者は、条例で定める場合を除くほか、職員となり、又は競争試験若しくは選考を受けることができない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者 2
に該当する場合を除くほか、政治的意見若しくは政治的所属関係によつて、差別されてはならない。
14条 (情勢適応の原則)
1項 地方公共団体は、この法律に基いて定められた給与、勤務時間その他の勤務条件が社会一般の情勢に適応するように、随時、適当な措置を講じなければならない。
2項 人事委員会は、随時、前項の規定により講ずべき措置について地方公共団体の議会及び長に勧告することができる。
2節 任用
15条 (任用の根本基準)
1項 職員 の任用は、この法律の定めるところにより、受験成績、人事評価その他の能力の実証に基づいて行わなければならない。
15条の2 (定義)
1項 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
1号 採用 : 職員 以外の者を職員の職に任命すること(臨時的任用を除く。)をいう。
2号 昇任 : 職員 をその職員が現に任命されている職より上位の職制上の段階に属する職員の職に任命することをいう。
3号 降任 : 職員 をその職員が現に任命されている職より下位の職制上の段階に属する職員の職に任命することをいう。
4号 転任 : 職員 をその職員が現に任命されている職以外の職員の職に任命することであつて前2号に定めるものに該当しないものをいう。
5号 標準職務遂行能力 :職制上の段階の標準的な職( 職員 の職に限る。以下同じ。)の職務を遂行する上で発揮することが求められる能力として任命権者が定めるものをいう。
2項 前項第5号の標準的な職は、職制上の段階及び職務の種類に応じ、任命権者が定める。
3項 地方公共団体の長及び議会の議長以外の任命権者は、 標準職務遂行能力 及び第1項第5号の標準的な職を定めようとするときは、あらかじめ、地方公共団体の長に協議しなければならない。
16条 (欠格条項)
1項 次の各号のいずれかに該当する者は、条例で定める場合を除くほか、 職員 となり、又は競争試験若しくは選考を受けることができない。
1号 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
2号 当該地方公共団体において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
3号 人事委員会又は公平委員会の委員の職にあつて、
第60条
《罰則 次の各号のいずれかに該当する者は…》
、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 第13条の規定に違反して差別をした者 2 第34条第1項又は第2項の規定第9条の2第12項において準用する場合を含む。に違反して秘密を漏
から
第63条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、3年…》
以下の拘禁刑に処する。 ただし、刑法1907年法律第45号に正条があるときは、刑法による。 1 職務上不正な行為当該職務上不正な行為が、営利企業等に対し、他の役職員をその離職後に、若しくは役職員であつ
までに規定する罪を犯し、刑に処せられた者
4号 日本国憲法 施行の日以後において、 日本国憲法 又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者
17条 (任命の方法)
1項 職員 の職に欠員を生じた場合においては、任命権者は、 採用 、 昇任 、 降任 又は 転任 のいずれかの方法により、職員を任命することができる。
2項 人事委員会( 競争試験等を行う公平委員会 を含む。以下この節において同じ。)を置く地方公共団体においては、人事委員会は、前項の任命の方法のうちのいずれによるべきかについての一般的基準を定めることができる。
17条の2 (採用の方法)
1項 人事委員会を置く地方公共団体においては、 職員 の 採用 は、競争試験によるものとする。ただし、人事委員会規則( 競争試験等を行う公平委員会 を置く地方公共団体においては、公平委員会規則。以下この節において同じ。)で定める場合には、選考(競争試験以外の能力の実証に基づく試験をいう。以下同じ。)によることを妨げない。
2項 人事委員会を置かない地方公共団体においては、 職員 の 採用 は、競争試験又は選考によるものとする。
3項 人事委員会(人事委員会を置かない地方公共団体においては、任命権者とする。以下この節において「 人事委員会等 」という。)は、正式任用になつてある職に就いていた 職員 が、職制若しくは定数の改廃又は予算の減少に基づく廃職又は過員によりその職を離れた後において、再びその職に復する場合における資格要件、 採用 手続及び採用の際における身分に関し必要な事項を定めることができる。
18条 (試験機関)
1項 採用 のための競争試験(以下「 採用試験 」という。)又は選考は、 人事委員会等 が行うものとする。ただし、人事委員会等は、他の地方公共団体の機関との協定によりこれと共同して、又は国若しくは他の地方公共団体の機関との協定によりこれらの機関に委託して、採用試験又は選考を行うことができる。
18条の2 (採用試験の公開平等)
1項 採用 試験は、 人事委員会等 の定める受験の資格を有する全ての国民に対して平等の条件で公開されなければならない。
18条の3 (受験の阻害及び情報提供の禁止)
1項 試験機関に属する者その他 職員 は、受験を阻害し、又は受験に不当な影響を与える目的をもつて特別若しくは秘密の情報を提供してはならない。
19条 (受験の資格要件)
1項 人事委員会等 は、受験者に必要な資格として職務の遂行上必要であつて最少かつ適当な限度の客観的かつ画一的な要件を定めるものとする。
20条 (採用試験の目的及び方法)
1項 採用 試験は、受験者が、当該採用試験に係る職の属する職制上の段階の標準的な職に係る 標準職務遂行能力 及び当該採用試験に係る職についての適性を有するかどうかを正確に判定することをもつてその目的とする。
2項 採用 試験は、筆記試験その他の 人事委員会等 が定める方法により行うものとする。
21条 (採用候補者名簿の作成及びこれによる採用)
1項 人事委員会を置く地方公共団体における 採用 試験による 職員 の採用については、人事委員会は、試験ごとに採用候補者名簿を作成するものとする。
2項 採用 候補者名簿には、採用試験において合格点以上を得た者の氏名及び得点を記載するものとする。
3項 採用 候補者名簿による 職員 の採用は、任命権者が、人事委員会の提示する当該名簿に記載された者の中から行うものとする。
4項 採用 候補者名簿に記載された者の数が採用すべき者の数よりも少ない場合その他の人事委員会規則で定める場合には、人事委員会は、他の最も適当な採用候補者名簿に記載された者を加えて提示することを妨げない。
5項 前各項に定めるものを除くほか、 採用 候補者名簿の作成及びこれによる採用の方法に関し必要な事項は、人事委員会規則で定めなければならない。
21条の2 (選考による採用)
1項 選考は、当該選考に係る職の属する職制上の段階の標準的な職に係る 標準職務遂行能力 及び当該選考に係る職についての適性を有するかどうかを正確に判定することをもつてその目的とする。
2項 選考による 職員 の 採用 は、任命権者が、 人事委員会等 の行う選考に合格した者の中から行うものとする。
3項 人事委員会等 は、その定める 職員 の職について前条第1項に規定する 採用 候補者名簿がなく、かつ、人事行政の運営上必要であると認める場合においては、その職の採用試験又は選考に相当する国又は他の地方公共団体の採用試験又は選考に合格した者を、その職の選考に合格した者とみなすことができる。
21条の3 (昇任の方法)
1項 職員 の 昇任 は、任命権者が、職員の受験成績、人事評価その他の能力の実証に基づき、任命しようとする職の属する職制上の段階の標準的な職に係る 標準職務遂行能力 及び当該任命しようとする職についての適性を有すると認められる者の中から行うものとする。
21条の4 (昇任試験又は選考の実施)
1項 任命権者が 職員 を人事委員会規則で定める職(人事委員会を置かない地方公共団体においては、任命権者が定める職)に 昇任 させる場合には、当該職について昇任のための競争試験(以下「 昇任試験 」という。)又は選考が行われなければならない。
2項 人事委員会は、前項の人事委員会規則を定めようとするときは、あらかじめ、任命権者の意見を聴くものとする。
3項 昇任 試験は、 人事委員会等 の指定する職に正式に任用された 職員 に限り、受験することができる。
4項 第18条
《試験機関 採用のための競争試験以下「採…》
用試験」という。又は選考は、人事委員会等が行うものとする。 ただし、人事委員会等は、他の地方公共団体の機関との協定によりこれと共同して、又は国若しくは他の地方公共団体の機関との協定によりこれらの機関に
から
第21条
《採用候補者名簿の作成及びこれによる採用 …》
人事委員会を置く地方公共団体における採用試験による職員の採用については、人事委員会は、試験ごとに採用候補者名簿を作成するものとする。 2 採用候補者名簿には、採用試験において合格点以上を得た者の氏名
までの規定は、第1項の規定による 職員 の 昇任 試験を実施する場合について準用する。この場合において、
第18条
《試験機関 採用のための競争試験以下「採…》
用試験」という。又は選考は、人事委員会等が行うものとする。 ただし、人事委員会等は、他の地方公共団体の機関との協定によりこれと共同して、又は国若しくは他の地方公共団体の機関との協定によりこれらの機関に
の二中「定める受験の資格を有する全ての国民」とあるのは「指定する職に正式に任用された全ての職員」と、
第21条
《採用候補者名簿の作成及びこれによる採用 …》
人事委員会を置く地方公共団体における採用試験による職員の採用については、人事委員会は、試験ごとに採用候補者名簿を作成するものとする。 2 採用候補者名簿には、採用試験において合格点以上を得た者の氏名
中「職員の 採用 」とあるのは「職員の昇任」と、「採用候補者名簿」とあるのは「昇任候補者名簿」と、同条第4項中「採用すべき」とあるのは「昇任させるべき」と、同条第5項中「採用の方法」とあるのは「昇任の方法」と読み替えるものとする。
5項 第18条
《試験機関 採用のための競争試験以下「採…》
用試験」という。又は選考は、人事委員会等が行うものとする。 ただし、人事委員会等は、他の地方公共団体の機関との協定によりこれと共同して、又は国若しくは他の地方公共団体の機関との協定によりこれらの機関に
並びに
第21条の2第1項
《選考は、当該選考に係る職の属する職制上の…》
段階の標準的な職に係る標準職務遂行能力及び当該選考に係る職についての適性を有するかどうかを正確に判定することをもつてその目的とする。
及び第2項の規定は、第1項の規定による 職員 の 昇任 のための選考を実施する場合について準用する。この場合において、同条第2項中「職員の 採用 」とあるのは、「職員の昇任」と読み替えるものとする。
21条の5 (降任及び転任の方法)
1項 任命権者は、 職員 を 降任 させる場合には、当該職員の人事評価その他の能力の実証に基づき、任命しようとする職の属する職制上の段階の標準的な職に係る 標準職務遂行能力 及び当該任命しようとする職についての適性を有すると認められる職に任命するものとする。
2項 職員 の 転任 は、任命権者が、職員の人事評価その他の能力の実証に基づき、任命しようとする職の属する職制上の段階の標準的な職に係る 標準職務遂行能力 及び当該任命しようとする職についての適性を有すると認められる者の中から行うものとする。
22条 (条件付採用)
1項 職員 の 採用 は、全て条件付のものとし、当該職員がその職において6月の期間を勤務し、その間その職務を良好な成績で遂行したときに、正式のものとなるものとする。この場合において、 人事委員会等 は、人事委員会規則(人事委員会を置かない地方公共団体においては、地方公共団体の規則。
第22条の4第1項
《任命権者は、当該任命権者の属する地方公共…》
団体の条例年齢以上退職者条例で定める年齢に達した日以後に退職臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員が退職する場合を除く。をした者をいう。以下同じ。を、条例で定
及び
第22条の5第1項
《地方公共団体の組合を組織する地方公共団体…》
の任命権者は、前条第1項本文の規定によるほか、当該地方公共団体の組合の条例年齢以上退職者を、条例で定めるところにより、従前の勤務実績その他の人事委員会規則で定める情報に基づく選考により、短時間勤務の職
において同じ。)で定めるところにより、条件付採用の期間を1年を超えない範囲内で延長することができる。
22条の2 (会計年度任用職員の採用の方法等)
1項 次に掲げる 職員 (以下この条において「 会計年度任用職員 」という。)の 採用 は、
第17条の2第1項
《人事委員会を置く地方公共団体においては、…》
職員の採用は、競争試験によるものとする。 ただし、人事委員会規則競争試験等を行う公平委員会を置く地方公共団体においては、公平委員会規則。以下この節において同じ。で定める場合には、選考競争試験以外の能力
及び第2項の規定にかかわらず、競争試験又は選考によるものとする。
1号 一会計年度を超えない範囲内で置かれる非常勤の職(
第22条の4第1項
《任命権者は、当該任命権者の属する地方公共…》
団体の条例年齢以上退職者条例で定める年齢に達した日以後に退職臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員が退職する場合を除く。をした者をいう。以下同じ。を、条例で定
に規定する短時間勤務の職を除く。)(次号において「会計年度任用の職」という。)を占める 職員 であつて、その1週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の1週間当たりの通常の勤務時間に比し短い時間であるもの
2号 会計年度任用の職を占める 職員 であつて、その1週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の1週間当たりの通常の勤務時間と同1の時間であるもの
2項 会計年度任用職員 の任期は、その 採用 の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内で任命権者が定める。
3項 任命権者は、前2項の規定により 会計年度任用職員 を 採用 する場合には、当該会計年度任用職員にその任期を明示しなければならない。
4項 任命権者は、 会計年度任用職員 の任期が第2項に規定する期間に満たない場合には、当該会計年度任用職員の勤務実績を考慮した上で、当該期間の範囲内において、その任期を更新することができる。
5項 第3項の規定は、前項の規定により任期を更新する場合について準用する。
6項 任命権者は、 会計年度任用職員 の 採用 又は任期の更新に当たつては、職務の遂行に必要かつ10分な任期を定めるものとし、必要以上に短い任期を定めることにより、採用又は任期の更新を反復して行うことのないよう配慮しなければならない。
7項 会計年度任用職員 に対する前条の規定の適用については、同条中「6月」とあるのは、「1月」とする。
22条の3 (臨時的任用)
1項 人事委員会を置く地方公共団体においては、任命権者は、人事委員会規則で定めるところにより、常時勤務を要する職に欠員を生じた場合において、緊急のとき、臨時の職に関するとき、又は 採用 候補者名簿(
第21条の4第4項
《4 第18条から第21条までの規定は、第…》
1項の規定による職員の昇任試験を実施する場合について準用する。 この場合において、第18条の二中「定める受験の資格を有する全ての国民」とあるのは「指定する職に正式に任用された全ての職員」と、第21条中
において読み替えて準用する
第21条第1項
《人事委員会を置く地方公共団体における採用…》
試験による職員の採用については、人事委員会は、試験ごとに採用候補者名簿を作成するものとする。
に規定する 昇任 候補者名簿を含む。)がないときは、人事委員会の承認を得て、6月を超えない期間で臨時的任用を行うことができる。この場合において、任命権者は、人事委員会の承認を得て、当該臨時的任用を6月を超えない期間で更新することができるが、再度更新することはできない。
2項 前項の場合において、人事委員会は、臨時的に任用される者の資格要件を定めることができる。
3項 人事委員会は、前2項の規定に違反する臨時的任用を取り消すことができる。
4項 人事委員会を置かない地方公共団体においては、任命権者は、地方公共団体の規則で定めるところにより、常時勤務を要する職に欠員を生じた場合において、緊急のとき、又は臨時の職に関するときは、6月を超えない期間で臨時的任用を行うことができる。この場合において、任命権者は、当該臨時的任用を6月を超えない期間で更新することができるが、再度更新することはできない。
5項 臨時的任用は、正式任用に際して、いかなる優先権をも与えるものではない。
6項 前各項に定めるもののほか、臨時的に任用された 職員 に対しては、この法律を適用する。
22条の4 (定年前再任用短時間勤務職員の任用)
1項 任命権者は、当該任命権者の属する地方公共団体の条例年齢以上退職者(条例で定める年齢に達した日以後に退職(臨時的に任用される 職員 その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員が退職する場合を除く。)をした者をいう。以下同じ。)を、条例で定めるところにより、従前の勤務実績その他の人事委員会規則で定める情報に基づく選考により、短時間勤務の職(当該職を占める職員の1週間当たりの通常の勤務時間が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占める職員の1週間当たりの通常の勤務時間に比し短い時間である職をいう。以下同じ。)に 採用 することができる。ただし、条例年齢以上退職者がその者を採用しようとする短時間勤務の職に係る定年退職日相当日(短時間勤務の職を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占めているものとした場合における
第28条の6第1項
《職員は、定年に達したときは、定年に達した…》
日以後における最初の3月31日までの間において、条例で定める日次条第1項及び第2項ただし書において「定年退職日」という。に退職する。
に規定する定年退職日をいう。第3項及び第4項において同じ。)を経過した者であるときは、この限りでない。
2項 前項の条例で定める年齢は、国の 職員 につき定められている 国家公務員法 (1947年法律第120号)
第60条の2第1項
《任命権者は、年齢60年に達した日以後にこ…》
の法律の規定により退職臨時的職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び常時勤務を要しない官職を占める職員が退職する場合を除く。をした者以下この条及び第82条第2項において「年齢60年以上退職
に規定する年齢を基準として定めるものとする。
3項 第1項の規定により 採用 された 職員 (以下この条及び
第29条第3項
《3 定年前再任用短時間勤務職員第22条の…》
4第1項の規定により採用された職員に限る。以下この項において同じ。が、条例年齢以上退職者となつた日までの引き続く職員としての在職期間要請に応じた退職前の在職期間を含む。又は第22条の4第1項の規定によ
において「 定年前再任用短時間勤務職員 」という。)の任期は、採用の日から定年退職日相当日までとする。
4項 任命権者は、条例年齢以上退職者のうちその者を 採用 しようとする短時間勤務の職に係る定年退職日相当日を経過していない者以外の者を当該短時間勤務の職に採用することができず、 定年前再任用短時間勤務職員 のうち当該定年前再任用短時間勤務職員を 昇任 し、 降任 し、又は 転任 しようとする短時間勤務の職に係る定年退職日相当日を経過していない定年前再任用短時間勤務職員以外の 職員 を当該短時間勤務の職に昇任し、降任し、又は転任することができない。
5項 任命権者は、 定年前再任用短時間勤務職員 を、常時勤務を要する職に 昇任 し、 降任 し、又は 転任 することができない。
6項 第1項の規定による 採用 については、
第22条
《条件付採用 職員の採用は、全て条件付の…》
ものとし、当該職員がその職において6月の期間を勤務し、その間その職務を良好な成績で遂行したときに、正式のものとなるものとする。 この場合において、人事委員会等は、人事委員会規則人事委員会を置かない地方
の規定は、適用しない。
22条の5
1項 地方公共団体の組合を組織する地方公共団体の任命権者は、前条第1項本文の規定によるほか、当該地方公共団体の組合の条例年齢以上退職者を、条例で定めるところにより、従前の勤務実績その他の人事委員会規則で定める情報に基づく選考により、短時間勤務の職に 採用 することができる。
2項 地方公共団体の組合の任命権者は、前条第1項本文の規定によるほか、当該地方公共団体の組合を組織する地方公共団体の条例年齢以上退職者を、条例で定めるところにより、従前の勤務実績その他の地方公共団体の組合の規則( 競争試験等を行う公平委員会 を置く地方公共団体の組合においては、公平委員会規則)で定める情報に基づく選考により、短時間勤務の職に 採用 することができる。
3項 前2項の場合においては、前条第1項ただし書及び第3項から第6項までの規定を準用する。
3節 人事評価
23条 (人事評価の根本基準)
1項 職員 の人事評価は、公正に行われなければならない。
2項 任命権者は、人事評価を任用、給与、分限その他の人事管理の基礎として活用するものとする。
23条の2 (人事評価の実施)
1項 職員 の執務については、その任命権者は、定期的に人事評価を行わなければならない。
2項 人事評価の基準及び方法に関する事項その他人事評価に関し必要な事項は、任命権者が定める。
3項 前項の場合において、任命権者が地方公共団体の長及び議会の議長以外の者であるときは、同項に規定する事項について、あらかじめ、地方公共団体の長に協議しなければならない。
23条の3 (人事評価に基づく措置)
1項 任命権者は、前条第1項の人事評価の結果に応じた措置を講じなければならない。
23条の4 (人事評価に関する勧告)
1項 人事委員会は、人事評価の実施に関し、任命権者に勧告することができる。
4節 給与、勤務時間その他の勤務条件
24条 (給与、勤務時間その他の勤務条件の根本基準)
1項 職員 の給与は、その職務と責任に応ずるものでなければならない。
2項 職員 の給与は、生計費並びに国及び他の地方公共団体の職員並びに民間事業の従事者の給与その他の事情を考慮して定められなければならない。
3項 職員 は、他の職員の職を兼ねる場合においても、これに対して給与を受けてはならない。
4項 職員 の勤務時間その他職員の給与以外の勤務条件を定めるに当つては、国及び他の地方公共団体の職員との間に権衡を失しないように適当な考慮が払われなければならない。
5項 職員 の給与、勤務時間その他の勤務条件は、条例で定める。
25条 (給与に関する条例及び給与の支給)
1項 職員 の給与は、前条第5項の規定による給与に関する条例に基づいて支給されなければならず、また、これに基づかずには、いかなる金銭又は有価物も職員に支給してはならない。
2項 職員 の給与は、法律又は条例により特に認められた場合を除き、通貨で、直接職員に、その全額を支払わなければならない。
3項 給与に関する条例には、次に掲げる事項を規定するものとする。
1号 給料表
2号 等級別基準職務表
3号 昇給の基準に関する事項
4号 時間外勤務手当、夜間勤務手当及び休日勤務手当に関する事項
5号 前号に規定するものを除くほか、 地方自治法
第204条第2項
《普通地方公共団体は、条例で、前項の者に対…》
し、扶養手当、地域手当、住居手当、初任給調整手当、通勤手当、単身赴任手当、在宅勤務等手当、特殊勤務手当、特地勤務手当これに準ずる手当を含む。、へき地手当これに準ずる手当を含む。、時間外勤務手当、宿日直
に規定する手当を支給する場合には、当該手当に関する事項
6号 非常勤の職その他勤務条件の特別な職があるときは、これらについて行う給与の調整に関する事項
7号 前各号に規定するものを除くほか、給与の支給方法及び支給条件に関する事項
4項 前項第1号の給料表には、 職員 の職務の複雑、困難及び責任の度に基づく等級ごとに明確な給料額の幅を定めていなければならない。
5項 第3項第2号の等級別基準職務表には、 職員 の職務を前項の等級ごとに分類する際に基準となるべき職務の内容を定めていなければならない。
26条 (給料表に関する報告及び勧告)
1項 人事委員会は、毎年少くとも一回、給料表が適当であるかどうかについて、地方公共団体の議会及び長に同時に報告するものとする。給与を決定する諸条件の変化により、給料表に定める給料額を増減することが適当であると認めるときは、あわせて適当な勧告をすることができる。
26条の2 (修学部分休業)
1項 任命権者は、 職員 (臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員を除く。以下この条及び次条において同じ。)が申請した場合において、公務の運営に支障がなく、かつ、当該職員の公務に関する能力の向上に資すると認めるときは、条例で定めるところにより、当該職員が、大学その他の条例で定める教育施設における修学のため、当該修学に必要と認められる期間として条例で定める期間中、1週間の勤務時間の一部について勤務しないこと(以下この条において「 修学部分休業 」という。)を承認することができる。
2項 前項の規定による承認は、 修学部分休業 をしている 職員 が休職又は停職の処分を受けた場合には、その効力を失う。
3項 職員 が第1項の規定による承認を受けて勤務しない場合には、条例で定めるところにより、減額して給与を支給するものとする。
4項 前3項に定めるもののほか、 修学部分休業 に関し必要な事項は、条例で定める。
26条の3 (高齢者部分休業)
1項 任命権者は、高年齢として条例で定める年齢に達した 職員 が申請した場合において、公務の運営に支障がないと認めるときは、条例で定めるところにより、当該職員が当該条例で定める年齢に達した日以後の日で当該申請において示した日から当該職員に係る定年退職日(
第28条の6第1項
《職員は、定年に達したときは、定年に達した…》
日以後における最初の3月31日までの間において、条例で定める日次条第1項及び第2項ただし書において「定年退職日」という。に退職する。
に規定する定年退職日をいう。)までの期間中、1週間の勤務時間の一部について勤務しないこと(次項において「 高齢者部分休業 」という。)を承認することができる。
2項 前条第2項から第4項までの規定は、 高齢者部分休業 について準用する。
4節の2 休業
26条の4 (休業の種類)
1項 職員 の休業は、自己啓発等休業、配偶者同行休業、育児休業及び大学院修学休業とする。
2項 育児休業及び大学院修学休業については、別に法律で定めるところによる。
26条の5 (自己啓発等休業)
1項 任命権者は、 職員 (臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員を除く。以下この条及び次条(第8項及び第9項を除く。)において同じ。)が申請した場合において、公務の運営に支障がなく、かつ、当該職員の公務に関する能力の向上に資すると認めるときは、条例で定めるところにより、当該職員が、3年を超えない範囲内において条例で定める期間、大学等課程の履修(大学その他の条例で定める教育施設の課程の履修をいう。第5項において同じ。)又は国際貢献活動(国際協力の促進に資する外国における奉仕活動(当該奉仕活動を行うために必要な国内における訓練その他の準備行為を含む。)のうち職員として参加することが適当であると認められるものとして条例で定めるものに参加することをいう。第5項において同じ。)のための休業(以下この条において「 自己啓発等休業 」という。)をすることを承認することができる。
2項 自己啓発等休業 をしている 職員 は、自己啓発等休業を開始した時就いていた職又は自己啓発等休業の期間中に異動した職を保有するが、職務に従事しない。
3項 自己啓発等休業 をしている期間については、給与を支給しない。
4項 自己啓発等休業 の承認は、当該自己啓発等休業をしている 職員 が休職又は停職の処分を受けた場合には、その効力を失う。
5項 任命権者は、 自己啓発等休業 をしている 職員 が当該自己啓発等休業の承認に係る大学等課程の履修又は国際貢献活動を取りやめたことその他条例で定める事由に該当すると認めるときは、当該自己啓発等休業の承認を取り消すものとする。
6項 前各項に定めるもののほか、 自己啓発等休業 に関し必要な事項は、条例で定める。
26条の6 (配偶者同行休業)
1項 任命権者は、 職員 が申請した場合において、公務の運営に支障がないと認めるときは、条例で定めるところにより、当該申請をした職員の勤務成績その他の事情を考慮した上で、当該職員が、3年を超えない範囲内において条例で定める期間、配偶者同行休業(職員が、外国での勤務その他の条例で定める事由により外国に住所又は居所を定めて滞在するその配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。第5項及び第6項において同じ。)と、当該住所又は居所において生活を共にするための休業をいう。以下この条において同じ。)をすることを承認することができる。
2項 配偶者同行休業をしている 職員 は、当該配偶者同行休業を開始した日から引き続き配偶者同行休業をしようとする期間が前項の条例で定める期間を超えない範囲内において、条例で定めるところにより、任命権者に対し、配偶者同行休業の期間の延長を申請することができる。
3項 配偶者同行休業の期間の延長は、条例で定める特別の事情がある場合を除き、一回に限るものとする。
4項 第1項の規定は、配偶者同行休業の期間の延長の承認について準用する。
5項 配偶者同行休業の承認は、当該配偶者同行休業をしている 職員 が休職若しくは停職の処分を受けた場合又は当該配偶者同行休業に係る配偶者が死亡し、若しくは当該職員の配偶者でなくなつた場合には、その効力を失う。
6項 任命権者は、配偶者同行休業をしている 職員 が当該配偶者同行休業に係る配偶者と生活を共にしなくなつたことその他条例で定める事由に該当すると認めるときは、当該配偶者同行休業の承認を取り消すものとする。
7項 任命権者は、第1項又は第2項の規定による申請があつた場合において、当該申請に係る期間(以下この項及び次項において「 申請期間 」という。)について 職員 の配置換えその他の方法によつて当該申請をした職員の業務を処理することが困難であると認めるときは、条例で定めるところにより、当該業務を処理するため、次の各号に掲げる任用のいずれかを行うことができる。この場合において、第2号に掲げる任用は、 申請期間 について1年を超えて行うことができない。
1号 申請期間 を任用の期間(以下この条において「 任期 」という。)の限度として行う 任期 を定めた 採用
2号 申請期間 を 任期 の限度として行う臨時的任用
8項 任命権者は、条例で定めるところにより、前項の規定により 任期 を定めて 採用 された 職員 の任期が 申請期間 に満たない場合には、当該申請期間の範囲内において、その任期を更新することができる。
9項 任命権者は、第7項の規定により 任期 を定めて 採用 された 職員 を、任期を定めて採用した趣旨に反しない場合に限り、その任期中、他の職に任用することができる。
10項 第7項の規定に基づき臨時的任用を行う場合には、
第22条の3第1項
《人事委員会を置く地方公共団体においては、…》
任命権者は、人事委員会規則で定めるところにより、常時勤務を要する職に欠員を生じた場合において、緊急のとき、臨時の職に関するとき、又は採用候補者名簿第21条の4第4項において読み替えて準用する第21条第
から第4項までの規定は、適用しない。
11項 前条第2項、第3項及び第6項の規定は、配偶者同行休業について準用する。
5節 分限及び懲戒
27条 (分限及び懲戒の基準)
1項 全て 職員 の分限及び懲戒については、公正でなければならない。
2項 職員 は、この法律で定める事由による場合でなければ、その意に反して、 降任 され、又は免職されず、この法律又は条例で定める事由による場合でなければ、その意に反して、休職され、又は降給されることがない。
3項 職員 は、この法律で定める事由による場合でなければ、懲戒処分を受けることがない。
28条 (降任、免職、休職等)
1項 職員 が、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、その意に反して、これを 降任 し、又は免職することができる。
1号 人事評価又は勤務の状況を示す事実に照らして、勤務実績がよくない場合
2号 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
3号 前2号に規定する場合のほか、その職に必要な適格性を欠く場合
4号 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた場合
2項 職員 が、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、その意に反して、これを休職することができる。
1号 心身の故障のため、長期の休養を要する場合
2号 刑事事件に関し起訴された場合
3項 職員 の意に反する 降任 、免職、休職及び降給の手続及び効果は、法律に特別の定めがある場合を除くほか、条例で定めなければならない。
4項 職員 は、
第16条
《欠格条項 次の各号のいずれかに該当する…》
者は、条例で定める場合を除くほか、職員となり、又は競争試験若しくは選考を受けることができない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者 2 当該地
各号(第2号を除く。)のいずれかに該当するに至つたときは、条例に特別の定めがある場合を除くほか、その職を失う。
28条の2 (管理監督職勤務上限年齢による降任等)
1項 任命権者は、管理監督職( 地方自治法
第204条第2項
《普通地方公共団体は、条例で、前項の者に対…》
し、扶養手当、地域手当、住居手当、初任給調整手当、通勤手当、単身赴任手当、在宅勤務等手当、特殊勤務手当、特地勤務手当これに準ずる手当を含む。、へき地手当これに準ずる手当を含む。、時間外勤務手当、宿日直
に規定する管理職手当を支給される 職員 の職及びこれに準ずる職であつて条例で定める職をいう。以下この節において同じ。)を占める職員でその占める管理監督職に係る管理監督職勤務上限年齢に達している職員について、異動期間(当該管理監督職勤務上限年齢に達した日の翌日から同日以後における最初の4月1日までの間をいう。以下この節において同じ。)(
第28条の5第1項
《任命権者は、他の職への降任等をすべき管理…》
監督職を占める職員について、次に掲げる事由があると認めるときは、条例で定めるところにより、当該職員が占める管理監督職に係る異動期間の末日の翌日から起算して1年を超えない期間内当該期間内に次条第1項に規
から第4項までの規定により延長された期間を含む。以下この項において同じ。)に、管理監督職以外の職又は管理監督職勤務上限年齢が当該職員の年齢を超える管理監督職(以下この項及び第4項においてこれらの職を「他の職」という。)への 降任 又は 転任 (降給を伴う転任に限る。)をするものとする。ただし、異動期間に、この法律の他の規定により当該職員について他の職への 昇任 、降任若しくは転任をした場合又は
第28条の7第1項
《任命権者は、定年に達した職員が前条第1項…》
の規定により退職すべきこととなる場合において、次に掲げる事由があると認めるときは、同項の規定にかかわらず、条例で定めるところにより、当該職員に係る定年退職日の翌日から起算して1年を超えない範囲内で期限
の規定により当該職員を管理監督職を占めたまま引き続き勤務させることとした場合は、この限りでない。
2項 前項の管理監督職勤務上限年齢は、条例で定めるものとする。
3項 管理監督職及び管理監督職勤務上限年齢を定めるに当たつては、国及び他の地方公共団体の 職員 との間に権衡を失しないように適当な考慮が払われなければならない。
4項 第1項本文の規定による他の職への 降任 又は 転任 (以下この節及び
第49条第1項
《任命権者は、職員に対し、懲戒その他その意…》
に反すると認める不利益な処分を行う場合においては、その際、当該職員に対し、処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。 ただし、他の職への降任等に該当する降任をする場合又は他の職への降任等に伴
ただし書において「 他の職への降任等 」という。)を行うに当たつて任命権者が遵守すべき基準に関する事項その他の 他の職への降任等 に関し必要な事項は、条例で定める。
28条の3 (管理監督職への任用の制限)
1項 任命権者は、 採用 し、 昇任 し、 降任 し、又は 転任 しようとする管理監督職に係る管理監督職勤務上限年齢に達している者を、その者が当該管理監督職を占めているものとした場合における異動期間の末日の翌日( 他の職への降任等 をされた 職員 にあつては、当該他の職への降任等をされた日)以後、当該管理監督職に採用し、昇任し、降任し、又は転任することができない。
28条の4 (適用除外)
1項 前2条の規定は、臨時的に任用される 職員 その他の法律により 任期 を定めて任用される職員には適用しない。
28条の5 (管理監督職勤務上限年齢による降任等及び管理監督職への任用の制限の特例)
1項 任命権者は、 他の職への降任等 をすべき管理監督職を占める 職員 について、次に掲げる事由があると認めるときは、条例で定めるところにより、当該職員が占める管理監督職に係る異動期間の末日の翌日から起算して1年を超えない期間内(当該期間内に次条第1項に規定する 定年退職日 (以下この項及び次項において「 定年退職日 」という。)がある職員にあつては、当該異動期間の末日の翌日から定年退職日までの期間内。第3項において同じ。)で当該異動期間を延長し、引き続き当該管理監督職を占める職員に、当該管理監督職を占めたまま勤務をさせることができる。
1号 当該 職員 の職務の遂行上の特別の事情を勘案して、当該職員の 他の職への降任等 により公務の運営に著しい支障が生ずると認められる事由として条例で定める事由
2号 当該 職員 の職務の特殊性を勘案して、当該職員の 他の職への降任等 により、当該管理監督職の欠員の補充が困難となることにより公務の運営に著しい支障が生ずると認められる事由として条例で定める事由
2項 任命権者は、前項又はこの項の規定により異動期間(これらの規定により延長された期間を含む。)が延長された管理監督職を占める 職員 について、前項各号に掲げる事由が引き続きあると認めるときは、条例で定めるところにより、延長された当該異動期間の末日の翌日から起算して1年を超えない期間内(当該期間内に 定年退職日 がある職員にあつては、延長された当該異動期間の末日の翌日から定年退職日までの期間内。第4項において同じ。)で延長された当該異動期間を更に延長することができる。ただし、更に延長される当該異動期間の末日は、当該職員が占める管理監督職に係る異動期間の末日の翌日から起算して3年を超えることができない。
3項 任命権者は、第1項の規定により異動期間を延長することができる場合を除き、 他の職への降任等 をすべき特定管理監督職群(職務の内容が相互に類似する複数の管理監督職であつて、これらの欠員を容易に補充することができない年齢別構成その他の特別の事情がある管理監督職として人事委員会規則(人事委員会を置かない地方公共団体においては、地方公共団体の規則)で定める管理監督職をいう。以下この項において同じ。)に属する管理監督職を占める 職員 について、当該職員の他の職への降任等により、当該特定管理監督職群に属する管理監督職の欠員の補充が困難となることにより公務の運営に著しい支障が生ずると認められる事由として条例で定める事由があると認めるときは、条例で定めるところにより、当該職員が占める管理監督職に係る異動期間の末日の翌日から起算して1年を超えない期間内で当該異動期間を延長し、引き続き当該管理監督職を占めている職員に当該管理監督職を占めたまま勤務をさせ、又は当該職員を当該管理監督職が属する特定管理監督職群の他の管理監督職に 降任 し、若しくは 転任 することができる。
4項 任命権者は、第1項若しくは第2項の規定により異動期間(これらの規定により延長された期間を含む。)が延長された管理監督職を占める 職員 について前項に規定する事由があると認めるとき(第2項の規定により延長された当該異動期間を更に延長することができるときを除く。)、又は前項若しくはこの項の規定により異動期間(前3項又はこの項の規定により延長された期間を含む。)が延長された管理監督職を占める職員について前項に規定する事由が引き続きあると認めるときは、条例で定めるところにより、延長された当該異動期間の末日の翌日から起算して1年を超えない期間内で延長された当該異動期間を更に延長することができる。
5項 前各項に定めるもののほか、これらの規定による異動期間(これらの規定により延長された期間を含む。)の延長及び当該延長に係る 職員 の 降任 又は 転任 に関し必要な事項は、条例で定める。
28条の6 (定年による退職)
1項 職員 は、定年に達したときは、定年に達した日以後における最初の3月31日までの間において、条例で定める日(次条第1項及び第2項ただし書において「 定年退職日 」という。)に退職する。
2項 前項の定年は、国の 職員 につき定められている定年を基準として条例で定めるものとする。
3項 前項の場合において、地方公共団体における当該 職員 に関しその職務と責任に特殊性があること又は欠員の補充が困難であることにより国の職員につき定められている定年を基準として定めることが実情に即さないと認められるときは、当該職員の定年については、条例で別の定めをすることができる。この場合においては、国及び他の地方公共団体の職員との間に権衡を失しないように適当な考慮が払われなければならない。
4項 前3項の規定は、臨時的に任用される 職員 その他の法律により 任期 を定めて任用される職員及び非常勤職員には適用しない。
28条の7 (定年による退職の特例)
1項 任命権者は、定年に達した 職員 が前条第1項の規定により退職すべきこととなる場合において、次に掲げる事由があると認めるときは、同項の規定にかかわらず、条例で定めるところにより、当該職員に係る 定年退職日 の翌日から起算して1年を超えない範囲内で期限を定め、当該職員を当該定年退職日において従事している職務に従事させるため、引き続き勤務させることができる。ただし、
第28条の5第1項
《任命権者は、他の職への降任等をすべき管理…》
監督職を占める職員について、次に掲げる事由があると認めるときは、条例で定めるところにより、当該職員が占める管理監督職に係る異動期間の末日の翌日から起算して1年を超えない期間内当該期間内に次条第1項に規
から第4項までの規定により異動期間(これらの規定により延長された期間を含む。)を延長した職員であつて、定年退職日において管理監督職を占めている職員については、同条第1項又は第2項の規定により当該定年退職日まで当該異動期間を延長した場合に限るものとし、当該期限は、当該職員が占めている管理監督職に係る異動期間の末日の翌日から起算して3年を超えることができない。
1号 前条第1項の規定により退職すべきこととなる 職員 の職務の遂行上の特別の事情を勘案して、当該職員の退職により公務の運営に著しい支障が生ずると認められる事由として条例で定める事由
2号 前条第1項の規定により退職すべきこととなる 職員 の職務の特殊性を勘案して、当該職員の退職により、当該職員が占める職の欠員の補充が困難となることにより公務の運営に著しい支障が生ずると認められる事由として条例で定める事由
2項 任命権者は、前項の期限又はこの項の規定により延長された期限が到来する場合において、前項各号に掲げる事由が引き続きあると認めるときは、条例で定めるところにより、これらの期限の翌日から起算して1年を超えない範囲内で期限を延長することができる。ただし、当該期限は、当該 職員 に係る 定年退職日 (同項ただし書に規定する職員にあつては、当該職員が占めている管理監督職に係る異動期間の末日)の翌日から起算して3年を超えることができない。
3項 前2項に定めるもののほか、これらの規定による勤務に関し必要な事項は、条例で定める。
29条 (懲戒)
1項 職員 が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該職員に対し、懲戒処分として戒告、減給、停職又は免職の処分をすることができる。
1号 この法律若しくは
第57条
《特例 職員のうち、公立学校学校教育法1…》
947年法律第26号第1条に規定する学校及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律2006年法律第77号第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園であつて地方公共団体の設
に規定する特例を定めた法律又はこれらに基づく条例、地方公共団体の規則若しくは地方公共団体の機関の定める規程に違反した場合
2号 職務上の義務に違反し、又は職務を怠つた場合
3号 全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあつた場合
2項 職員 が、任命権者の要請に応じ当該地方公共団体の特別職に属する地方公務員、他の地方公共団体若しくは特定地方独立行政法人の地方公務員、国家公務員又は地方公社(地方住宅供給公社、地方道路公社及び土地開発公社をいう。)その他その業務が地方公共団体若しくは国の事務若しくは事業と密接な関連を有する法人のうち条例で定めるものに使用される者(以下この項において「 特別職地方公務員等 」という。)となるため退職し、引き続き 特別職地方公務員等 として在職した後、引き続いて当該退職を前提として職員として 採用 された場合(1の特別職地方公務員等として在職した後、引き続き一以上の特別職地方公務員等として在職し、引き続いて当該退職を前提として職員として採用された場合を含む。)において、当該退職までの引き続く職員としての在職期間(当該退職前に同様の退職(以下この項において「 先の退職 」という。)、特別職地方公務員等としての在職及び職員としての採用がある場合には、当該 先の退職 までの引き続く職員としての在職期間を含む。次項において「要請に応じた退職前の在職期間」という。)中に前項各号のいずれかに該当したときは、当該職員に対し同項に規定する懲戒処分を行うことができる。
3項 定年前再任用短時間勤務職員 (
第22条の4第1項
《任命権者は、当該任命権者の属する地方公共…》
団体の条例年齢以上退職者条例で定める年齢に達した日以後に退職臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員が退職する場合を除く。をした者をいう。以下同じ。を、条例で定
の規定により 採用 された 職員 に限る。以下この項において同じ。)が、条例年齢以上退職者となつた日までの引き続く職員としての在職期間(要請に応じた退職前の在職期間を含む。)又は
第22条の4第1項
《任命権者は、当該任命権者の属する地方公共…》
団体の条例年齢以上退職者条例で定める年齢に達した日以後に退職臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員が退職する場合を除く。をした者をいう。以下同じ。を、条例で定
の規定によりかつて採用されて定年前再任用短時間勤務職員として在職していた期間中に第1項各号のいずれかに該当したときは、当該職員に対し同項に規定する懲戒処分を行うことができる。
4項 職員 の懲戒の手続及び効果は、法律に特別の定めがある場合を除くほか、条例で定めなければならない。
29条の2 (適用除外)
1項 次に掲げる 職員 及びこれに対する処分については、
第27条第2項
《2 職員は、この法律で定める事由による場…》
合でなければ、その意に反して、降任され、又は免職されず、この法律又は条例で定める事由による場合でなければ、その意に反して、休職され、又は降給されることがない。
、
第28条第1項
《職員が、次の各号に掲げる場合のいずれかに…》
該当するときは、その意に反して、これを降任し、又は免職することができる。 1 人事評価又は勤務の状況を示す事実に照らして、勤務実績がよくない場合 2 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれ
から第3項まで、
第49条第1項
《任命権者は、職員に対し、懲戒その他その意…》
に反すると認める不利益な処分を行う場合においては、その際、当該職員に対し、処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。 ただし、他の職への降任等に該当する降任をする場合又は他の職への降任等に伴
及び第2項並びに 行政不服審査法 (2014年法律第68号)の規定を適用しない。
1号 条件附 採用 期間中の 職員
2号 臨時的に任用された 職員
2項 前項各号に掲げる 職員 の分限については、条例で必要な事項を定めることができる。
6節 服務
30条 (服務の根本基準)
1項 すべて 職員 は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、且つ、職務の遂行に当つては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。
31条 (服務の宣誓)
1項 職員 は、条例の定めるところにより、服務の宣誓をしなければならない。
32条 (法令等及び上司の職務上の命令に従う義務)
1項 職員 は、その職務を遂行するに当つて、法令、条例、地方公共団体の規則及び地方公共団体の機関の定める規程に従い、且つ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。
33条 (信用失墜行為の禁止)
1項 職員 は、その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
34条 (秘密を守る義務)
1項 職員 は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。
2項 法令による証人、鑑定人等となり、職務上の秘密に属する事項を発表する場合においては、任命権者(退職者については、その退職した職又はこれに相当する職に係る任命権者)の許可を受けなければならない。
3項 前項の許可は、法律に特別の定がある場合を除く外、拒むことができない。
35条 (職務に専念する義務)
1項 職員 は、法律又は条例に特別の定がある場合を除く外、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用い、当該地方公共団体がなすべき責を有する職務にのみ従事しなければならない。
36条 (政治的行為の制限)
1項 職員 は、政党その他の政治的団体の結成に関与し、若しくはこれらの団体の役員となつてはならず、又はこれらの団体の構成員となるように、若しくはならないように勧誘運動をしてはならない。
2項 職員 は、特定の政党その他の政治的団体又は特定の内閣若しくは地方公共団体の執行機関を支持し、又はこれに反対する目的をもつて、あるいは公の選挙又は投票において特定の人又は事件を支持し、又はこれに反対する目的をもつて、次に掲げる政治的行為をしてはならない。ただし、当該職員の属する地方公共団体の区域(当該職員が都道府県の支庁若しくは地方事務所又は 地方自治法
第252条の19第1項
《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》
定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで
の指定都市の区若しくは総合区に勤務する者であるときは、当該支庁若しくは地方事務所又は区若しくは総合区の所管区域)外において、第1号から第3号まで及び第5号に掲げる政治的行為をすることができる。
1号 公の選挙又は投票において投票をするように、又はしないように勧誘運動をすること。
2号 署名運動を企画し、又は主宰する等これに積極的に関与すること。
3号 寄附金その他の金品の募集に関与すること。
4号 文書又は図画を地方公共団体又は特定地方独立行政法人の庁舎(特定地方独立行政法人にあつては、事務所。以下この号において同じ。)、施設等に掲示し、又は掲示させ、その他地方公共団体又は特定地方独立行政法人の庁舎、施設、資材又は資金を利用し、又は利用させること。
5号 前各号に定めるものを除く外、条例で定める政治的行為
3項 何人も前2項に規定する政治的行為を行うよう 職員 に求め、職員をそそのかし、若しくはあおつてはならず、又は職員が前2項に規定する政治的行為をなし、若しくはなさないことに対する代償若しくは報復として、任用、職務、給与その他職員の地位に関してなんらかの利益若しくは不利益を与え、与えようと企て、若しくは約束してはならない。
4項 職員 は、前項に規定する違法な行為に応じなかつたことの故をもつて不利益な取扱を受けることはない。
5項 本条の規定は、 職員 の政治的中立性を保障することにより、地方公共団体の行政及び特定地方独立行政法人の業務の公正な運営を確保するとともに職員の利益を保護することを目的とするものであるという趣旨において解釈され、及び運用されなければならない。
37条 (争議行為等の禁止)
1項 職員 は、地方公共団体の機関が代表する使用者としての住民に対して同盟罷業、怠業その他の争議行為をし、又は地方公共団体の機関の活動能率を低下させる怠業的行為をしてはならない。又、何人も、このような違法な行為を企て、又はその遂行を共謀し、そそのかし、若しくはあおつてはならない。
2項 職員 で前項の規定に違反する行為をしたものは、その行為の開始とともに、地方公共団体に対し、法令又は条例、地方公共団体の規則若しくは地方公共団体の機関の定める規程に基いて保有する任命上又は雇用上の権利をもつて対抗することができなくなるものとする。
38条 (営利企業への従事等の制限)
1項 職員 は、任命権者の許可を受けなければ、商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業(以下この項及び次条第1項において「 営利企業 」という。)を営むことを目的とする会社その他の団体の役員その他人事委員会規則(人事委員会を置かない地方公共団体においては、地方公共団体の規則)で定める地位を兼ね、若しくは自ら 営利企業 を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。ただし、非常勤職員(短時間勤務の職を占める職員及び
第22条の2第1項第2号
《次に掲げる職員以下この条において「会計年…》
度任用職員」という。の採用は、第17条の2第1項及び第2項の規定にかかわらず、競争試験又は選考によるものとする。 1 一会計年度を超えない範囲内で置かれる非常勤の職第22条の4第1項に規定する短時間勤
に掲げる職員を除く。)については、この限りでない。
2項 人事委員会は、人事委員会規則により前項の場合における任命権者の許可の基準を定めることができる。
6節の2 退職管理
38条の2 (再就職者による依頼等の規制)
1項 職員 (臨時的に任用された職員、条件付 採用 期間中の職員及び非常勤職員(短時間勤務の職を占める職員を除く。)を除く。以下この節、
第60条
《罰則 次の各号のいずれかに該当する者は…》
、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 第13条の規定に違反して差別をした者 2 第34条第1項又は第2項の規定第9条の2第12項において準用する場合を含む。に違反して秘密を漏
及び
第63条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、3年…》
以下の拘禁刑に処する。 ただし、刑法1907年法律第45号に正条があるときは、刑法による。 1 職務上不正な行為当該職務上不正な行為が、営利企業等に対し、他の役職員をその離職後に、若しくは役職員であつ
において同じ。)であつた者であつて離職後に 営利企業 等(営利企業及び営利企業以外の法人(国、国際機関、地方公共団体、 独立行政法人通則法 (1999年法律第103号)
第2条第4項
《4 この法律において「行政執行法人」とは…》
、公共上の事務等のうち、その特性に照らし、国の行政事務と密接に関連して行われる国の指示その他の国の相当な関与の下に確実に執行することが求められるものを国が事業年度ごとに定める業務運営に関する目標を達成
に規定する行政執行法人及び特定地方独立行政法人を除く。)をいう。以下同じ。)の地位に就いている者(退職手当通算予定職員であつた者であつて引き続いて退職手当通算法人の地位に就いている者及び 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律 (2000年法律第50号)
第10条第2項
《2 前項の取決めにおいては、同項の要請に…》
応じて退職し引き続き当該特定法人に在職する者以下「退職派遣者」という。の当該特定法人における報酬その他の勤務条件並びに当該特定法人において従事すべき業務及び業務に従事すべき期間、同項の規定による当該退
に規定する退職派遣者を除く。以下「 再就職者 」という。)は、離職前5年間に在職していた地方公共団体の執行機関の組織(当該執行機関(当該執行機関の附属機関を含む。)の補助機関及び当該執行機関の管理に属する機関の総体をいう。
第38条の7
《廃置分合に係る特例 職員であつた者が在…》
職していた地方公共団体この条の規定により当該職員であつた者が在職していた地方公共団体とみなされる地方公共団体を含む。の廃置分合により当該職員であつた者が在職していた地方公共団体以下この条において「元在
において同じ。)若しくは議会の事務局(事務局を置かない場合には、これに準ずる組織。同条において同じ。)若しくは特定地方独立行政法人(以下「 地方公共団体の執行機関の組織等 」という。)の職員若しくは特定地方独立行政法人の役員(以下「 役職員 」という。)又はこれらに類する者として人事委員会規則(人事委員会を置かない地方公共団体においては、地方公共団体の規則。以下この条(第7項を除く。)、
第38条
《営利企業への従事等の制限 職員は、任命…》
権者の許可を受けなければ、商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業以下この項及び次条第1項において「営利企業」という。を営むことを目的とする会社その他の団体の役員その他人事委員会規則人事委員会
の七、
第60条
《罰則 次の各号のいずれかに該当する者は…》
、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 第13条の規定に違反して差別をした者 2 第34条第1項又は第2項の規定第9条の2第12項において準用する場合を含む。に違反して秘密を漏
及び
第64条
《 第38条の2第1項、第4項又は第5項の…》
規定同条第8項の規定に基づく条例が定められているときは、当該条例の規定を含む。に違反して、役職員又はこれらの規定に規定する役職員に類する者として人事委員会規則で定めるものに対し、契約等事務に関し、職務
において同じ。)で定めるものに対し、当該地方公共団体若しくは当該特定地方独立行政法人と当該営利企業等若しくはその子法人( 国家公務員法
第106条の2第1項
《職員は、営利企業等営利企業及び営利企業以…》
外の法人国、国際機関、地方公共団体、行政執行法人及び地方独立行政法人法2003年法律第118号第2条第2項に規定する特定地方独立行政法人を除く。をいう。以下同じ。に対し、他の職員若しくは行政執行法人の
に規定する子法人の例を基準として人事委員会規則で定めるものをいう。以下同じ。)との間で締結される売買、貸借、請負その他の契約又は当該営利企業等若しくはその子法人に対して行われる 行政手続法 (1993年法律第88号)
第2条第2号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 法令 法律、法律に基づく命令告示を含む。、条例及び地方公共団体の執行機関の規則規程を含む。以下「規則」という。をいう。 2 処分 行政庁の処分
に規定する処分に関する事務(以下「 契約等事務 」という。)であつて離職前5年間の職務に属するものに関し、離職後2年間、職務上の行為をするように、又はしないように要求し、又は依頼してはならない。
2項 前項の「退職手当通算法人」とは、 地方独立行政法人法
第2条第1項
《この法律において「地方独立行政法人」とは…》
、住民の生活、地域社会及び地域経済の安定等の公共上の見地からその地域において確実に実施されることが必要な事務及び事業であって、地方公共団体が自ら主体となって直接に実施する必要のないもののうち、民間の主
に規定する地方独立行政法人その他その業務が地方公共団体又は国の事務又は事業と密接な関連を有する法人のうち人事委員会規則で定めるもの(退職手当(これに相当する給付を含む。)に関する規程において、 職員 が任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて当該法人の役員又は当該法人に使用される者となつた場合に、職員としての勤続期間を当該法人の役員又は当該法人に使用される者としての勤続期間に通算することと定められており、かつ、当該地方公共団体の条例において、当該法人の役員又は当該法人に使用される者として在職した後引き続いて再び職員となつた者の当該法人の役員又は当該法人に使用される者としての勤続期間を当該職員となつた者の職員としての勤続期間に通算することと定められている法人に限る。)をいう。
3項 第1項の「退職手当通算予定 職員 」とは、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて退職手当通算法人(前項に規定する退職手当通算法人をいう。以下同じ。)の役員又は退職手当通算法人に使用される者となるため退職することとなる職員であつて、当該退職手当通算法人に在職した後、特別の事情がない限り引き続いて選考による 採用 が予定されている者のうち人事委員会規則で定めるものをいう。
4項 第1項の規定によるもののほか、 再就職者 のうち、 地方自治法
第158条第1項
《普通地方公共団体の長は、その権限に属する…》
事務を分掌させるため、必要な内部組織を設けることができる。 この場合において、当該普通地方公共団体の長の直近下位の内部組織の設置及びその分掌する事務については、条例で定めるものとする。
に規定する普通地方公共団体の長の直近下位の内部組織の長又はこれに準ずる職であつて人事委員会規則で定めるものに離職した日の5年前の日より前に就いていた者は、当該職に就いていた時に在職していた 地方公共団体の執行機関の組織等 の 役職員 又はこれに類する者として人事委員会規則で定めるものに対し、 契約等事務 であつて離職した日の5年前の日より前の職務(当該職に就いていたときの職務に限る。)に属するものに関し、離職後2年間、職務上の行為をするように、又はしないように要求し、又は依頼してはならない。
5項 第1項及び前項の規定によるもののほか、 再就職者 は、在職していた 地方公共団体の執行機関の組織等 の 役職員 又はこれに類する者として人事委員会規則で定めるものに対し、当該地方公共団体若しくは当該特定地方独立行政法人と 営利企業 等(当該再就職者が現にその地位に就いているものに限る。)若しくはその子法人との間の契約であつて当該地方公共団体若しくは当該特定地方独立行政法人においてその締結について自らが決定したもの又は当該地方公共団体若しくは当該特定地方独立行政法人による当該営利企業等若しくはその子法人に対する 行政手続法
第2条第2号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 法令 法律、法律に基づく命令告示を含む。、条例及び地方公共団体の執行機関の規則規程を含む。以下「規則」という。をいう。 2 処分 行政庁の処分
に規定する処分であつて自らが決定したものに関し、職務上の行為をするように、又はしないように要求し、又は依頼してはならない。
6項 第1項及び前2項の規定(第8項の規定に基づく条例が定められているときは、当該条例の規定を含む。)は、次に掲げる場合には適用しない。
1号 試験、検査、検定その他の行政上の事務であつて、法律の規定に基づく行政庁による指定若しくは登録その他の処分(以下「 指定等 」という。)を受けた者が行う当該 指定等 に係るもの若しくは行政庁から委託を受けた者が行う当該委託に係るものを遂行するために必要な場合、又は地方公共団体若しくは国の事務若しくは事業と密接な関連を有する業務として人事委員会規則で定めるものを行うために必要な場合
2号 行政庁に対する権利若しくは義務を定めている法令の規定若しくは地方公共団体若しくは特定地方独立行政法人との間で締結された契約に基づき、権利を行使し、若しくは義務を履行する場合、行政庁の処分により課された義務を履行する場合又はこれらに類する場合として人事委員会規則で定める場合
3号 行政手続法
第2条第3号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 法令 法律、法律に基づく命令告示を含む。、条例及び地方公共団体の執行機関の規則規程を含む。以下「規則」という。をいう。 2 処分 行政庁の処分
に規定する申請又は同条第7号に規定する届出を行う場合
4号 地方自治法
第234条第1項
《売買、貸借、請負その他の契約は、一般競争…》
入札、指名競争入札、随意契約又はせり売りの方法により締結するものとする。
に規定する一般競争入札若しくはせり売りの手続又は特定地方独立行政法人が公告して申込みをさせることによる競争の手続に従い、売買、貸借、請負その他の契約を締結するために必要な場合
5号 法令の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報の提供を求める場合(一定の日以降に公にすることが予定されている情報を同日前に開示するよう求める場合を除く。)
6号 再就職者 が 役職員 (これに類する者を含む。以下この号において同じ。)に対し、 契約等事務 に関し、職務上の行為をするように、又はしないように要求し、又は依頼することにより公務の公正性の確保に支障が生じないと認められる場合として人事委員会規則で定める場合において、人事委員会規則で定める手続により任命権者の承認を得て、再就職者が当該承認に係る役職員に対し、当該承認に係る契約等事務に関し、職務上の行為をするように、又はしないように要求し、又は依頼する場合
7項 職員 は、前項各号に掲げる場合を除き、 再就職者 から第1項、第4項又は第5項の規定(次項の規定に基づく条例が定められているときは、当該条例の規定を含む。)により禁止される要求又は依頼を受けたとき( 地方独立行政法人法
第50条の2
《役員の退職管理 地方公務員法1950年…》
法律第261号第8条第1項第4号に係る部分に限る。及び第38条の2から第38条の七までの規定これらの規定に係る罰則を含む。並びに同法第60条第4号から第8号までに係る部分に限る。及び第63条の規定は、
において準用する第1項、第4項又は第5項の規定(同条において準用する次項の規定に基づく条例が定められているときは、当該条例の規定を含む。)により禁止される要求又は依頼を受けたときを含む。)は、人事委員会規則又は公平委員会規則で定めるところにより、人事委員会又は公平委員会にその旨を届け出なければならない。
8項 地方公共団体は、その組織の規模その他の事情に照らして必要があると認めるときは、 再就職者 のうち、 国家行政組織法 (1948年法律第120号)
第21条第1項
《委員会の事務局並びに局、部、課及び課に準…》
ずる室に、それぞれ事務局長並びに局長、部長、課長及び室長を置く。
に規定する部長又は課長の職に相当する職として人事委員会規則で定めるものに離職した日の5年前の日より前に就いていた者について、当該職に就いていた時に在職していた 地方公共団体の執行機関の組織等 の 役職員 又はこれに類する者として人事委員会規則で定めるものに対し、 契約等事務 であつて離職した日の5年前の日より前の職務(当該職に就いていたときの職務に限る。)に属するものに関し、離職後2年間、職務上の行為をするように、又はしないように要求し、又は依頼してはならないことを条例により定めることができる。
38条の3 (違反行為の疑いに係る任命権者の報告)
1項 任命権者は、 職員 又は職員であつた者に前条の規定(同条第8項の規定に基づく条例が定められているときは、当該条例の規定を含む。)に違反する行為(以下「 規制違反行為 」という。)を行つた疑いがあると思料するときは、その旨を人事委員会又は公平委員会に報告しなければならない。
38条の4 (任命権者による調査)
1項 任命権者は、 職員 又は職員であつた者に 規制違反行為 を行つた疑いがあると思料して当該規制違反行為に関して調査を行おうとするときは、人事委員会又は公平委員会にその旨を通知しなければならない。
2項 人事委員会又は公平委員会は、任命権者が行う前項の調査の経過について、報告を求め、又は意見を述べることができる。
3項 任命権者は、第1項の調査を終了したときは、遅滞なく、人事委員会又は公平委員会に対し、当該調査の結果を報告しなければならない。
38条の5 (任命権者に対する調査の要求等)
1項 人事委員会又は公平委員会は、
第38条の2第7項
《7 職員は、前項各号に掲げる場合を除き、…》
再就職者から第1項、第4項又は第5項の規定次項の規定に基づく条例が定められているときは、当該条例の規定を含む。により禁止される要求又は依頼を受けたとき地方独立行政法人法第50条の2において準用する第1
の届出、
第38条の3
《違反行為の疑いに係る任命権者の報告 任…》
命権者は、職員又は職員であつた者に前条の規定同条第8項の規定に基づく条例が定められているときは、当該条例の規定を含む。に違反する行為以下「規制違反行為」という。を行つた疑いがあると思料するときは、その
の報告又はその他の事由により 職員 又は職員であつた者に 規制違反行為 を行つた疑いがあると思料するときは、任命権者に対し、当該規制違反行為に関する調査を行うよう求めることができる。
2項 前条第2項及び第3項の規定は、前項の規定により行われる調査について準用する。
38条の6 (地方公共団体の講ずる措置)
1項 地方公共団体は、 国家公務員法 中退職管理に関する規定の趣旨及び当該地方公共団体の 職員 の離職後の就職の状況を勘案し、退職管理の適正を確保するために必要と認められる措置を講ずるものとする。
2項 地方公共団体は、
第38条の2
《再就職者による依頼等の規制 職員臨時的…》
に任用された職員、条件付採用期間中の職員及び非常勤職員短時間勤務の職を占める職員を除く。を除く。以下この節、第60条及び第63条において同じ。であつた者であつて離職後に営利企業等営利企業及び営利企業以
の規定の円滑な実施を図り、又は前項の規定による措置を講ずるため必要と認めるときは、条例で定めるところにより、 職員 であつた者で条例で定めるものが、条例で定める法人の役員その他の地位であつて条例で定めるものに就こうとする場合又は就いた場合には、離職後条例で定める期間、条例で定める事項を条例で定める者に届け出させることができる。
38条の7 (廃置分合に係る特例)
1項 職員 であつた者が在職していた地方公共団体(この条の規定により当該職員であつた者が在職していた地方公共団体とみなされる地方公共団体を含む。)の廃置分合により当該職員であつた者が在職していた地方公共団体(以下この条において「 元在職団体 」という。)の事務が他の地方公共団体に承継された場合には、当該他の地方公共団体を当該 元在職団体 と、当該他の地方公共団体の執行機関の組織若しくは議会の事務局で当該元在職団体の執行機関の組織若しくは議会の事務局に相当するものの職員又はこれに類する者として当該他の地方公共団体の人事委員会規則で定めるものを当該元在職団体の執行機関の組織若しくは議会の事務局の職員又はこれに類する者として当該元在職団体の人事委員会規則で定めるものと、それぞれみなして、
第38条の2
《再就職者による依頼等の規制 職員臨時的…》
に任用された職員、条件付採用期間中の職員及び非常勤職員短時間勤務の職を占める職員を除く。を除く。以下この節、第60条及び第63条において同じ。であつた者であつて離職後に営利企業等営利企業及び営利企業以
から前条までの規定(
第38条の2第8項
《8 地方公共団体は、その組織の規模その他…》
の事情に照らして必要があると認めるときは、再就職者のうち、国家行政組織法1948年法律第120号第21条第1項に規定する部長又は課長の職に相当する職として人事委員会規則で定めるものに離職した日の5年前
の規定に基づく条例が定められているときは当該条例の規定を含み、これらの規定に係る罰則を含む。)並びに
第60条第4号
《罰則 第60条 次の各号のいずれかに該当…》
する者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 第13条の規定に違反して差別をした者 2 第34条第1項又は第2項の規定第9条の2第12項において準用する場合を含む。に違反して
から第8号まで及び
第63条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、3年…》
以下の拘禁刑に処する。 ただし、刑法1907年法律第45号に正条があるときは、刑法による。 1 職務上不正な行為当該職務上不正な行為が、営利企業等に対し、他の役職員をその離職後に、若しくは役職員であつ
の規定を適用する。
7節 研修
39条 (研修)
1項 職員 には、その勤務能率の発揮及び増進のために、研修を受ける機会が与えられなければならない。
2項 前項の研修は、任命権者が行うものとする。
3項 地方公共団体は、研修の目標、研修に関する計画の指針となるべき事項その他研修に関する基本的な方針を定めるものとする。
4項 人事委員会は、研修に関する計画の立案その他研修の方法について任命権者に勧告することができる。
40条
1項 削除
8節 福祉及び利益の保護
41条 (福祉及び利益の保護の根本基準)
1項 職員 の福祉及び利益の保護は、適切であり、且つ、公正でなければならない。
1款 厚生福利制度
42条 (厚生制度)
1項 地方公共団体は、 職員 の保健、元気回復その他厚生に関する事項について計画を樹立し、これを実施しなければならない。
43条 (共済制度)
1項 職員 の病気、負傷、出産、休業、災害、退職、障害若しくは死亡又はその被扶養者の病気、負傷、出産、死亡若しくは災害に関して適切な給付を行なうための相互救済を目的とする共済制度が、実施されなければならない。
2項 前項の共済制度には、 職員 が相当年限忠実に勤務して退職した場合又は公務に基づく病気若しくは負傷により退職し、若しくは死亡した場合におけるその者又はその遺族に対する退職年金に関する制度が含まれていなければならない。
3項 前項の退職年金に関する制度は、退職又は死亡の時の条件を考慮して、本人及びその退職又は死亡の当時その者が直接扶養する者のその後における適当な生活の維持を図ることを目的とするものでなければならない。
4項 第1項の共済制度については、国の制度との間に権衡を失しないように適当な考慮が払われなければならない。
5項 第1項の共済制度は、健全な保険数理を基礎として定めなければならない。
6項 第1項の共済制度は、法律によつてこれを定める。
44条
1項 削除
2款 公務災害補償
45条 (公務災害補償)
1項 職員 が公務に因り死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、若しくは公務に因る負傷若しくは疾病により死亡し、若しくは障害の状態となり、又は船員である職員が公務に因り行方不明となつた場合においてその者又はその者の遺族若しくは被扶養者がこれらの原因によつて受ける損害は、補償されなければならない。
2項 前項の規定による補償の迅速かつ公正な実施を確保するため必要な補償に関する制度が実施されなければならない。
3項 前項の補償に関する制度には、次に掲げる事項が定められなければならない。
1号 職員 の公務上の負傷又は疾病に対する必要な療養又は療養の費用の負担に関する事項
2号 職員 の公務上の負傷又は疾病に起因する療養の期間又は船員である職員の公務による行方不明の期間におけるその職員の所得の喪失に対する補償に関する事項
3号 職員 の公務上の負傷又は疾病に起因して、永久に、又は長期に所得能力を害された場合におけるその職員の受ける損害に対する補償に関する事項
4号 職員 の公務上の負傷又は疾病に起因する死亡の場合におけるその遺族又は職員の死亡の当時その収入によつて生計を維持した者の受ける損害に対する補償に関する事項
4項 第2項の補償に関する制度は、法律によつて定めるものとし、当該制度については、国の制度との間に権衡を失しないように適当な考慮が払われなければならない。
3款 勤務条件に関する措置の要求
46条 (勤務条件に関する措置の要求)
1項 職員 は、給与、勤務時間その他の勤務条件に関し、人事委員会又は公平委員会に対して、地方公共団体の当局により適当な措置が執られるべきことを要求することができる。
47条 (審査及び審査の結果執るべき措置)
1項 前条に規定する要求があつたときは、人事委員会又は公平委員会は、事案について口頭審理その他の方法による審査を行い、事案を判定し、その結果に基いて、その権限に属する事項については、自らこれを実行し、その他の事項については、当該事項に関し権限を有する地方公共団体の機関に対し、必要な勧告をしなければならない。
48条 (要求及び審査、判定の手続等)
1項 前2条の規定による要求及び審査、判定の手続並びに審査、判定の結果執るべき措置に関し必要な事項は、人事委員会規則又は公平委員会規則で定めなければならない。
4款 不利益処分に関する審査請求
49条 (不利益処分に関する説明書の交付)
1項 任命権者は、 職員 に対し、懲戒その他その意に反すると認める不利益な処分を行う場合においては、その際、当該職員に対し、処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。ただし、 他の職への降任等 に該当する 降任 をする場合又は他の職への降任等に伴い降給をする場合は、この限りでない。
2項 職員 は、その意に反して不利益な処分を受けたと思うときは、任命権者に対し処分の事由を記載した説明書の交付を請求することができる。
3項 前項の規定による請求を受けた任命権者は、その日から15日以内に、同項の説明書を交付しなければならない。
4項 第1項又は第2項の説明書には、当該処分につき、人事委員会又は公平委員会に対して審査請求をすることができる旨及び審査請求をすることができる期間を記載しなければならない。
49条の2 (審査請求)
1項 前条第1項に規定する処分を受けた 職員 は、人事委員会又は公平委員会に対してのみ審査請求をすることができる。
2項 前条第1項に規定する処分を除くほか、 職員 に対する処分については、審査請求をすることができない。職員がした申請に対する不作為についても、同様とする。
49条の3 (審査請求期間)
1項 前条第1項に規定する審査請求は、処分があつたことを知つた日の翌日から起算して3月以内にしなければならず、処分があつた日の翌日から起算して1年を経過したときは、することができない。
50条 (審査及び審査の結果執るべき措置)
1項 第49条の2第1項
《前条第1項に規定する処分を受けた職員は、…》
人事委員会又は公平委員会に対してのみ審査請求をすることができる。
に規定する審査請求を受理したときは、人事委員会又は公平委員会は、直ちにその事案を審査しなければならない。この場合において、処分を受けた 職員 から請求があつたときは、口頭審理を行わなければならない。口頭審理は、その職員から請求があつたときは、公開して行わなければならない。
2項 人事委員会又は公平委員会は、必要があると認めるときは、当該審査請求に対する裁決を除き、審査に関する事務の一部を委員又は事務局長に委任することができる。
3項 人事委員会又は公平委員会は、第1項に規定する審査の結果に基いて、その処分を承認し、修正し、又は取り消し、及び必要がある場合においては、任命権者にその 職員 の受けるべきであつた給与その他の給付を回復するため必要で且つ適切な措置をさせる等その職員がその処分によつて受けた不当な取扱を是正するための指示をしなければならない。
51条 (審査請求の手続等)
1項 審査請求の手続及び審査の結果執るべき措置に関し必要な事項は、人事委員会規則又は公平委員会規則で定めなければならない。
51条の2 (審査請求と訴訟との関係)
1項 第49条第1項
《任命権者は、職員に対し、懲戒その他その意…》
に反すると認める不利益な処分を行う場合においては、その際、当該職員に対し、処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。 ただし、他の職への降任等に該当する降任をする場合又は他の職への降任等に伴
に規定する処分であつて人事委員会又は公平委員会に対して審査請求をすることができるものの取消しの訴えは、審査請求に対する人事委員会又は公平委員会の裁決を経た後でなければ、提起することができない。
9節 職員団体
52条 (職員団体)
1項 この法律において「 職員団体 」とは、 職員 がその勤務条件の維持改善を図ることを目的として組織する団体又はその連合体をいう。
2項 前項の「 職員 」とは、第5項に規定する職員以外の職員をいう。
3項 職員 は、職員団体を結成し、若しくは結成せず、又はこれに加入し、若しくは加入しないことができる。ただし、重要な行政上の決定を行う職員、重要な行政上の決定に参画する管理的地位にある職員、職員の任免に関して直接の権限を持つ監督的地位にある職員、職員の任免、分限、懲戒若しくは服務、職員の給与その他の勤務条件又は職員団体との関係についての当局の計画及び方針に関する機密の事項に接し、そのためにその職務上の義務と責任とが職員団体の構成員としての誠意と責任とに直接に抵触すると認められる監督的地位にある職員その他職員団体との関係において当局の立場に立つて遂行すべき職務を担当する職員(以下「 管理職員等 」という。)と 管理職員等 以外の職員とは、同1の職員団体を組織することができず、管理職員等と管理職員等以外の職員とが組織する団体は、この法律にいう「職員団体」ではない。
4項 前項ただし書に規定する 管理職員等 の範囲は、人事委員会規則又は公平委員会規則で定める。
5項 警察 職員 及び消防職員は、職員の勤務条件の維持改善を図ることを目的とし、かつ、地方公共団体の当局と交渉する団体を結成し、又はこれに加入してはならない。
53条 (職員団体の登録)
1項 職員 団体は、条例で定めるところにより、理事その他の役員の氏名及び条例で定める事項を記載した申請書に規約を添えて人事委員会又は公平委員会に登録を申請することができる。
2項 前項に規定する 職員 団体の規約には、少くとも左に掲げる事項を記載するものとする。
1号 名称
2号 目的及び業務
3号 主たる事務所の所在地
4号 構成員の範囲及びその資格の得喪に関する規定
5号 理事その他の役員に関する規定
6号 第3項に規定する事項を含む業務執行、会議及び投票に関する規定
7号 経費及び会計に関する規定
8号 他の 職員 団体との連合に関する規定
9号 規約の変更に関する規定
10号 解散に関する規定
3項 職員 団体が登録される資格を有し、及び引き続き登録されているためには、規約の作成又は変更、役員の選挙その他これらに準ずる重要な行為が、すべての構成員が平等に参加する機会を有する直接且つ秘密の投票による全員の過半数(役員の選挙については、投票者の過半数)によつて決定される旨の手続を定め、且つ、現実に、その手続によりこれらの重要な行為が決定されることを必要とする。但し、連合体である職員団体にあつては、すべての構成員が平等に参加する機会を有する構成団体ごとの直接且つ秘密の投票による投票者の過半数で代議員を選挙し、すべての代議員が平等に参加する機会を有する直接且つ秘密の投票によるその全員の過半数(役員の選挙については、投票者の過半数)によつて決定される旨の手続を定め、且つ、現実に、その手続により決定されることをもつて足りるものとする。
4項 前項に定めるもののほか、 職員 団体が登録される資格を有し、及び引き続き登録されているためには、当該職員団体が同1の地方公共団体に属する前条第5項に規定する職員以外の職員のみをもつて組織されていることを必要とする。ただし、同項に規定する職員以外の職員であつた者でその意に反して免職され、若しくは懲戒処分としての免職の処分を受け、当該処分を受けた日の翌日から起算して1年以内のもの又はその期間内に当該処分について法律の定めるところにより審査請求をし、若しくは訴えを提起し、これに対する裁決若しくは裁判が確定するに至らないものを構成員にとどめていること、及び当該職員団体の役員である者を構成員としていることを妨げない。
5項 人事委員会又は公平委員会は、登録を申請した 職員 団体が前3項の規定に適合するものであるときは、条例で定めるところにより、規約及び第1項に規定する申請書の記載事項を登録し、当該職員団体にその旨を通知しなければならない。この場合において、職員でない者の役員就任を認めている職員団体を、そのゆえをもつて登録の要件に適合しないものと解してはならない。
6項 登録を受けた 職員 団体が職員団体でなくなつたとき、登録を受けた職員団体について第2項から第4項までの規定に適合しない事実があつたとき、又は登録を受けた職員団体が第9項の規定による届出をしなかつたときは、人事委員会又は公平委員会は、条例で定めるところにより、60日を超えない範囲内で当該職員団体の登録の効力を停止し、又は当該職員団体の登録を取り消すことができる。
7項 前項の規定による登録の取消しに係る聴聞の期日における審理は、当該 職員 団体から請求があつたときは、公開により行わなければならない。
8項 第6項の規定による登録の取消しは、当該処分の取消しの訴えを提起することができる期間内及び当該処分の取消しの訴えの提起があつたときは当該訴訟が裁判所に係属する間は、その効力を生じない。
9項 登録を受けた 職員 団体は、その規約又は第1項に規定する申請書の記載事項に変更があつたときは、条例で定めるところにより、人事委員会又は公平委員会にその旨を届け出なければならない。この場合においては、第5項の規定を準用する。
10項 登録を受けた 職員 団体は、解散したときは、条例で定めるところにより、人事委員会又は公平委員会にその旨を届け出なければならない。
54条
1項 削除
55条 (交渉)
1項 地方公共団体の当局は、登録を受けた 職員 団体から、職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関し、及びこれに附帯して、社交的又は厚生的活動を含む適法な活動に係る事項に関し、適法な交渉の申入れがあつた場合においては、その申入れに応ずべき地位に立つものとする。
2項 職員 団体と地方公共団体の当局との交渉は、団体協約を締結する権利を含まないものとする。
3項 地方公共団体の事務の管理及び運営に関する事項は、交渉の対象とすることができない。
4項 職員 団体が交渉することのできる地方公共団体の当局は、交渉事項について適法に管理し、又は決定することのできる地方公共団体の当局とする。
5項 交渉は、 職員 団体と地方公共団体の当局があらかじめ取り決めた員数の範囲内で、職員団体がその役員の中から指名する者と地方公共団体の当局の指名する者との間において行なわなければならない。交渉に当たつては、職員団体と地方公共団体の当局との間において、議題、時間、場所その他必要な事項をあらかじめ取り決めて行なうものとする。
6項 前項の場合において、特別の事情があるときは、 職員 団体は、役員以外の者を指名することができるものとする。ただし、その指名する者は、当該交渉の対象である特定の事項について交渉する適法な委任を当該職員団体の執行機関から受けたことを文書によつて証明できる者でなければならない。
7項 交渉は、前2項の規定に適合しないこととなつたとき、又は他の 職員 の職務の遂行を妨げ、若しくは地方公共団体の事務の正常な運営を阻害することとなつたときは、これを打ち切ることができる。
8項 本条に規定する適法な交渉は、勤務時間中においても行なうことができる。
9項 職員 団体は、法令、条例、地方公共団体の規則及び地方公共団体の機関の定める規程にてい触しない限りにおいて、当該地方公共団体の当局と書面による協定を結ぶことができる。
10項 前項の協定は、当該地方公共団体の当局及び 職員 団体の双方において、誠意と責任をもつて履行しなければならない。
11項 職員 は、職員団体に属していないという理由で、第1項に規定する事項に関し、不満を表明し、又は意見を申し出る自由を否定されてはならない。
55条の2 (職員団体のための職員の行為の制限)
1項 職員 は、職員団体の業務にもつぱら従事することができない。ただし、任命権者の許可を受けて、登録を受けた職員団体の役員としてもつぱら従事する場合は、この限りでない。
2項 前項ただし書の許可は、任命権者が相当と認める場合に与えることができるものとし、これを与える場合においては、任命権者は、その許可の有効期間を定めるものとする。
3項 第1項ただし書の規定により登録を受けた 職員 団体の役員として専ら従事する期間は、職員としての在職期間を通じて5年( 地方公営企業等の労働関係に関する法律 (1952年法律第289号)
第6条第1項
《職員は、組合の業務に専ら従事することがで…》
きない。 ただし、地方公営企業等の許可を受けて、組合の役員として専ら従事する場合は、この限りでない。
ただし書(同法附則第5項において準用する場合を含む。)の規定により労働組合の業務に専ら従事したことがある職員については、5年からその専ら従事した期間を控除した期間)を超えることができない。
4項 第1項ただし書の許可は、当該許可を受けた 職員 が登録を受けた職員団体の役員として当該職員団体の業務にもつぱら従事する者でなくなつたときは、取り消されるものとする。
5項 第1項ただし書の許可を受けた 職員 は、その許可が効力を有する間は、休職者とし、いかなる給与も支給されず、また、その期間は、退職手当の算定の基礎となる勤続期間に算入されないものとする。
6項 職員 は、条例で定める場合を除き、給与を受けながら、職員団体のためその業務を行ない、又は活動してはならない。
56条 (不利益取扱の禁止)
1項 職員 は、職員団体の構成員であること、職員団体を結成しようとしたこと、若しくはこれに加入しようとしたこと又は職員団体のために正当な行為をしたことの故をもつて不利益な取扱を受けることはない。
4章 補則
57条 (特例)
1項 職員 のうち、公立学校( 学校教育法 (1947年法律第26号)
第1条
《 この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、…》
中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする。
に規定する学校及び 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 (2006年法律第77号)
第2条第7項
《7 この法律において「幼保連携型認定こど…》
も園」とは、義務教育及びその後の教育の基礎を培うものとしての満3歳以上の子どもに対する教育並びに保育を必要とする子どもに対する保育を一体的に行い、これらの子どもの健やかな成長が図られるよう適当な環境を
に規定する幼保連携型認定こども園であつて地方公共団体の設置するものをいう。)の教職員( 学校教育法
第7条
《 学校には、校長及び相当数の教員を置かな…》
ければならない。
( 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律
第26条
《学校教育法の準用 学校教育法第5条、第…》
6条本文、第7条、第9条、第10条、第81条第1項及び第137条の規定は、幼保連携型認定こども園について準用する。 この場合において、同法第10条中「私立学校」とあるのは「国国立大学法人法第2条第1項
において準用する場合を含む。)に規定する校長及び教員並びに 学校教育法
第27条第2項
《幼稚園には、前項に規定するもののほか、副…》
園長、主幹教諭、指導教諭、養護教諭、栄養教諭、事務職員、養護助教諭その他必要な職員を置くことができる。
(同法第82条において準用する場合を含む。)、
第37条第1項
《職員は、地方公共団体の機関が代表する使用…》
者としての住民に対して同盟罷業、怠業その他の争議行為をし、又は地方公共団体の機関の活動能率を低下させる怠業的行為をしてはならない。 又、何人も、このような違法な行為を企て、又はその遂行を共謀し、そその
(同法第49条及び第82条において準用する場合を含む。)、
第60条第1項
《次の各号のいずれかに該当する者は、1年以…》
下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 第13条の規定に違反して差別をした者 2 第34条第1項又は第2項の規定第9条の2第12項において準用する場合を含む。に違反して秘密を漏らした者
(同法第82条において準用する場合を含む。)、第69条第1項、第92条第1項及び第120条第1項並びに 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律
第14条第2項
《2 幼保連携型認定こども園には、前項に規…》
定するもののほか、副園長、教頭、主幹保育教諭、指導保育教諭、主幹養護教諭、養護教諭、主幹栄養教諭、栄養教諭、事務職員、養護助教諭その他必要な職員を置くことができる。
に規定する事務職員をいう。)、単純な労務に雇用される者その他その職務と責任の特殊性に基づいてこの法律に対する特例を必要とするものについては、別に法律で定める。ただし、その特例は、
第1条
《目的 この法律は、幼児期の教育及び保育…》
が生涯にわたる人格形成の基礎を培う重要なものであること並びに我が国における急速な少子化の進行並びに家庭及び地域を取り巻く環境の変化に伴い小学校就学前の子どもの教育及び保育に対する需要が多様なものとなっ
の精神に反するものであつてはならない。
58条 (他の法律の適用除外等)
1項 労働組合法 (1949年法律第174号)、 労働関係調整法 (1946年法律第25号)及び 最低賃金法 (1959年法律第137号)並びにこれらに基く命令の規定は、 職員 に関して適用しない。
2項 労働安全衛生法 (1972年法律第57号)第2章の規定並びに 船員災害防止活動の促進に関する法律 (1967年法律第61号)第2章及び第5章の規定並びに同章に基づく命令の規定は、地方公共団体の行う 労働基準法 (1947年法律第49号)別表第1第1号から第10号まで及び第13号から第15号までに掲げる事業に従事する 職員 以外の職員に関して適用しない。
3項 労働基準法
第2条
《労働条件の決定 労働条件は、労働者と使…》
用者が、対等の立場において決定すべきものである。 労働者及び使用者は、労働協約、就業規則及び労働契約を遵守し、誠実に各々その義務を履行しなければならない。
、
第14条第2項
《厚生労働大臣は、期間の定めのある労働契約…》
の締結時及び当該労働契約の期間の満了時において労働者と使用者との間に紛争が生ずることを未然に防止するため、使用者が講ずべき労働契約の期間の満了に係る通知に関する事項その他必要な事項についての基準を定め
及び第3項、
第24条第1項
《賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を…》
支払わなければならない。 ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、
、
第32条の3
《 使用者は、就業規則その他これに準ずるも…》
のにより、その労働者に係る始業及び終業の時刻をその労働者の決定に委ねることとした労働者については、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する
から
第32条
《労働時間 使用者は、労働者に、休憩時間…》
を除き1週間について40時間を超えて、労働させてはならない。 使用者は、1週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き1日について8時間を超えて、労働させてはならない。
の五まで、
第38条の2第2項
《前項ただし書の場合において、当該業務に関…》
し、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、その協定で定める時間を
及び第3項、
第38条
《時間計算 労働時間は、事業場を異にする…》
場合においても、労働時間に関する規定の適用については通算する。 坑内労働については、労働者が坑口に入つた時刻から坑口を出た時刻までの時間を、休憩時間を含め労働時間とみなす。 但し、この場合においては、
の三、
第38条
《時間計算 労働時間は、事業場を異にする…》
場合においても、労働時間に関する規定の適用については通算する。 坑内労働については、労働者が坑口に入つた時刻から坑口を出た時刻までの時間を、休憩時間を含め労働時間とみなす。 但し、この場合においては、
の四、
第39条第6項
《使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で…》
組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、第1項から第3項までの規定による有給休暇を与え
から第8項まで、
第41条
《労働時間等に関する規定の適用除外 この…》
章、第6章及び第6章の二で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は、次の各号の1に該当する労働者については適用しない。 1 別表第1第6号林業を除く。又は第7号に掲げる事業に従事する者 2 事業の種
の二、
第75条
《療養補償 労働者が業務上負傷し、又は疾…》
病にかかつた場合においては、使用者は、その費用で必要な療養を行い、又は必要な療養の費用を負担しなければならない。 前項に規定する業務上の疾病及び療養の範囲は、厚生労働省令で定める。
から
第93条
《労働契約との関係 労働契約と就業規則と…》
の関係については、労働契約法2007年法律第128号第12条の定めるところによる。
まで並びに
第102条
《 労働基準監督官は、この法律違反の罪につ…》
いて、刑事訴訟法に規定する司法警察官の職務を行う。
の規定、 労働安全衛生法
第66条の8
《面接指導等 事業者は、その労働時間の状…》
況その他の事項が労働者の健康の保持を考慮して厚生労働省令で定める要件に該当する労働者次条第1項に規定する者及びの4第1項に規定する者を除く。以下この条において同じ。に対し、厚生労働省令で定めるところに
の四及び
第92条
《 労働基準監督官は、この法律の規定に違反…》
する罪について、刑事訴訟法1948年法律第131号の規定による司法警察員の職務を行なう。
の規定、 船員法 (1947年法律第100号)
第6条
《労働基準法の適用 労働基準法1947年…》
法律第49号第1条から第11条まで、第116条第2項、第117条から第119条まで及び第121条の規定は、船員の労働関係についても適用があるものとする。
中 労働基準法
第2条
《労働条件の決定 労働条件は、労働者と使…》
用者が、対等の立場において決定すべきものである。 労働者及び使用者は、労働協約、就業規則及び労働契約を遵守し、誠実に各々その義務を履行しなければならない。
に関する部分、
第30条
《服務の根本基準 すべて職員は、全体の奉…》
仕者として公共の利益のために勤務し、且つ、職務の遂行に当つては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。
、
第37条
《争議行為等の禁止 職員は、地方公共団体…》
の機関が代表する使用者としての住民に対して同盟罷業、怠業その他の争議行為をし、又は地方公共団体の機関の活動能率を低下させる怠業的行為をしてはならない。 又、何人も、このような違法な行為を企て、又はその
中勤務条件に関する部分、
第53条第1項
《職員団体は、条例で定めるところにより、理…》
事その他の役員の氏名及び条例で定める事項を記載した申請書に規約を添えて人事委員会又は公平委員会に登録を申請することができる。
、第89条から第100条まで、第102条及び第108条中勤務条件に関する部分の規定並びに 船員災害防止活動の促進に関する法律
第62条
《 船員労務官は、この法律の規定に違反する…》
罪について、刑事訴訟法1948年法律第131号に規定する司法警察員の職務を行う。
の規定並びにこれらの規定に基づく命令の規定は、 職員 に関して適用しない。ただし、 労働基準法
第102条
《 労働基準監督官は、この法律違反の罪につ…》
いて、刑事訴訟法に規定する司法警察官の職務を行う。
の規定、 労働安全衛生法
第92条
《 労働基準監督官は、この法律の規定に違反…》
する罪について、刑事訴訟法1948年法律第131号の規定による司法警察員の職務を行なう。
の規定、 船員法
第37条
《雇入契約の成立等の届出 船舶所有者は、…》
雇入契約の成立、終了、更新又は変更以下「雇入契約の成立等」という。があつたときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、国土交通大臣に届け出なければならない。
及び
第108条
《 船員労務官は、この法律、労働基準法及び…》
この法律に基づいて発する命令の違反の罪について、刑事訴訟法に規定する司法警察員の職務を行う。
中勤務条件に関する部分の規定並びに 船員災害防止活動の促進に関する法律
第62条
《 船員労務官は、この法律の規定に違反する…》
罪について、刑事訴訟法1948年法律第131号に規定する司法警察員の職務を行う。
の規定並びにこれらの規定に基づく命令の規定は、地方公共団体の行う 労働基準法 別表第1第1号から第10号まで及び第13号から第15号までに掲げる事業に従事する職員に、同法第75条から第88条まで及び 船員法
第89条
《療養補償 船員が職務上負傷し、又は疾病…》
にかかつたときは、船舶所有者は、その負傷又は疾病がなおるまで、その費用で療養を施し、又は療養に必要な費用を負担しなければならない。 船員が雇入契約存続中職務外で負傷し、又は疾病にかかつたときは、船舶所
から
第96条
《審査及び仲裁 職務上の負傷、疾病、行方…》
不明又は死亡の認定、療養の方法、災害補償の金額の決定その他災害補償の実施に関して異議のある者は、国土交通大臣に対して審査又は事件の仲裁を申し立てることができる。 国土交通大臣は、必要があると認めるとき
までの規定は、 地方公務員災害補償法 (1967年法律第121号)
第2条第1項
《この法律で「職員」とは、次に掲げる者をい…》
う。 1 常時勤務に服することを要する地方公務員常時勤務に服することを要しない地方公務員のうちその勤務形態が常時勤務に服することを要する地方公務員に準ずる者で政令で定めるものを含む。 2 一般地方独立
に規定する者以外の職員に関しては適用する。
4項 職員 に関しては、 労働基準法
第32条の2第1項
《使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で…》
組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、又は就業規則その他これに準ずるものにより、1箇
中「使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、又は」とあるのは「使用者は、」と、同法第34条第2項ただし書中「当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは」とあるのは「条例に特別の定めがある場合は」と、同法第37条第3項中「使用者が、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定により」とあるのは「使用者が」と、同法第39条第4項中「当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、次に掲げる事項を定めた場合において、第1号に掲げる労働者の範囲に属する労働者が有給休暇を時間を単位として請求したときは、前3項の規定による有給休暇の日数のうち第2号に掲げる日数については、これらの規定にかかわらず、当該協定で定めるところにより」とあるのは「前3項の規定にかかわらず、特に必要があると認められるときは、」とする。
5項 労働基準法 、 労働安全衛生法 、 船員法 及び 船員災害防止活動の促進に関する法律 の規定並びにこれらの規定に基づく命令の規定中第3項の規定により 職員 に関して適用されるものを適用する場合における職員の勤務条件に関する労働基準監督機関の職権は、地方公共団体の行う 労働基準法 別表第1第1号から第10号まで及び第13号から第15号までに掲げる事業に従事する職員の場合を除き、人事委員会又はその委任を受けた人事委員会の委員(人事委員会を置かない地方公共団体においては、地方公共団体の長)が行うものとする。
58条の2 (人事行政の運営等の状況の公表)
1項 任命権者は、次条に規定するもののほか、条例で定めるところにより、毎年、地方公共団体の長に対し、 職員 (臨時的に任用された職員及び非常勤職員(短時間勤務の職を占める職員及び
第22条の2第1項第2号
《次に掲げる職員以下この条において「会計年…》
度任用職員」という。の採用は、第17条の2第1項及び第2項の規定にかかわらず、競争試験又は選考によるものとする。 1 一会計年度を超えない範囲内で置かれる非常勤の職第22条の4第1項に規定する短時間勤
に掲げる職員を除く。)を除く。)の任用、人事評価、給与、勤務時間その他の勤務条件、休業、分限及び懲戒、服務、退職管理、研修並びに福祉及び利益の保護等人事行政の運営の状況を報告しなければならない。
2項 人事委員会又は公平委員会は、条例で定めるところにより、毎年、地方公共団体の長に対し、業務の状況を報告しなければならない。
3項 地方公共団体の長は、前2項の規定による報告を受けたときは、条例で定めるところにより、毎年、第1項の規定による報告を取りまとめ、その概要及び前項の規定による報告を公表しなければならない。
58条の3 (等級等ごとの職員の数の公表)
1項 任命権者は、
第25条第4項
《4 前項第1号の給料表には、職員の職務の…》
複雑、困難及び責任の度に基づく等級ごとに明確な給料額の幅を定めていなければならない。
に規定する等級及び 職員 の職の属する職制上の段階ごとに、職員の数を、毎年、地方公共団体の長に報告しなければならない。
2項 地方公共団体の長は、毎年、前項の規定による報告を取りまとめ、公表しなければならない。
59条 (総務省の協力及び技術的助言)
1項 総務省は、地方公共団体の人事行政がこの法律によつて確立される地方公務員制度の原則に沿つて運営されるように協力し、及び技術的助言をすることができる。
5章 罰則
60条 (罰則)
1項 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。
1号 第13条
《平等取扱いの原則 全て国民は、この法律…》
の適用について、平等に取り扱われなければならず、人種、信条、性別、社会的身分若しくは門地によつて、又は第16条第4号に該当する場合を除くほか、政治的意見若しくは政治的所属関係によつて、差別されてはなら
の規定に違反して差別をした者
2号 第34条第1項
《職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはな…》
らない。 その職を退いた後も、また、同様とする。
又は第2項の規定(
第9条の2第12項
《12 第30条から第38条までの規定は常…》
勤の人事委員会の委員の服務について、第30条から第34条まで、第36条及び第37条の規定は非常勤の人事委員会の委員及び公平委員会の委員の服務について、それぞれ準用する。
において準用する場合を含む。)に違反して秘密を漏らした者
3号 第50条第3項
《3 人事委員会又は公平委員会は、第1項に…》
規定する審査の結果に基いて、その処分を承認し、修正し、又は取り消し、及び必要がある場合においては、任命権者にその職員の受けるべきであつた給与その他の給付を回復するため必要で且つ適切な措置をさせる等その
の規定による人事委員会又は公平委員会の指示に故意に従わなかつた者
4号 離職後2年を経過するまでの間に、離職前5年間に在職していた 地方公共団体の執行機関の組織等 に属する 役職員 又はこれに類する者として人事委員会規則で定めるものに対し、 契約等事務 であつて離職前5年間の職務に属するものに関し、職務上不正な行為をするように、又は相当の行為をしないように要求し、又は依頼した 再就職者
5号 地方自治法
第158条第1項
《普通地方公共団体の長は、その権限に属する…》
事務を分掌させるため、必要な内部組織を設けることができる。 この場合において、当該普通地方公共団体の長の直近下位の内部組織の設置及びその分掌する事務については、条例で定めるものとする。
に規定する普通地方公共団体の長の直近下位の内部組織の長又はこれに準ずる職であつて人事委員会規則で定めるものに離職した日の5年前の日より前に就いていた者であつて、離職後2年を経過するまでの間に、当該職に就いていた時に在職していた 地方公共団体の執行機関の組織等 に属する 役職員 又はこれに類する者として人事委員会規則で定めるものに対し、 契約等事務 であつて離職した日の5年前の日より前の職務(当該職に就いていたときの職務に限る。)に属するものに関し、職務上不正な行為をするように、又は相当の行為をしないように要求し、又は依頼した 再就職者
6号 在職していた 地方公共団体の執行機関の組織等 に属する 役職員 又はこれに類する者として人事委員会規則で定めるものに対し、当該地方公共団体若しくは当該特定地方独立行政法人と 営利企業 等( 再就職者 が現にその地位に就いているものに限る。)若しくはその子法人との間の契約であつて当該地方公共団体若しくは当該特定地方独立行政法人においてその締結について自らが決定したもの又は当該地方公共団体若しくは当該特定地方独立行政法人による当該営利企業等若しくはその子法人に対する 行政手続法
第2条第2号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 法令 法律、法律に基づく命令告示を含む。、条例及び地方公共団体の執行機関の規則規程を含む。以下「規則」という。をいう。 2 処分 行政庁の処分
に規定する処分であつて自らが決定したものに関し、職務上不正な行為をするように、又は相当の行為をしないように要求し、又は依頼した再就職者
7号 国家行政組織法
第21条第1項
《委員会の事務局並びに局、部、課及び課に準…》
ずる室に、それぞれ事務局長並びに局長、部長、課長及び室長を置く。
に規定する部長又は課長の職に相当する職として人事委員会規則で定めるものに離職した日の5年前の日より前に就いていた者であつて、離職後2年を経過するまでの間に、当該職に就いていた時に在職していた 地方公共団体の執行機関の組織等 に属する 役職員 又はこれに類する者として人事委員会規則で定めるものに対し、 契約等事務 であつて離職した日の5年前の日より前の職務(当該職に就いていたときの職務に限る。)に属するものに関し、職務上不正な行為をするように、又は相当の行為をしないように要求し、又は依頼した 再就職者 (
第38条の2第8項
《8 地方公共団体は、その組織の規模その他…》
の事情に照らして必要があると認めるときは、再就職者のうち、国家行政組織法1948年法律第120号第21条第1項に規定する部長又は課長の職に相当する職として人事委員会規則で定めるものに離職した日の5年前
の規定に基づき条例を定めている地方公共団体の再就職者に限る。)
8号 第4号から前号までに掲げる 再就職者 から要求又は依頼( 地方独立行政法人法
第50条の2
《役員の退職管理 地方公務員法1950年…》
法律第261号第8条第1項第4号に係る部分に限る。及び第38条の2から第38条の七までの規定これらの規定に係る罰則を含む。並びに同法第60条第4号から第8号までに係る部分に限る。及び第63条の規定は、
において準用する第4号から前号までに掲げる要求又は依頼を含む。)を受けた 職員 であつて、当該要求又は依頼を受けたことを理由として、職務上不正な行為をし、又は相当の行為をしなかつた者
61条
1項 次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。
1号 第50条第1項
《第49条の2第1項に規定する審査請求を受…》
理したときは、人事委員会又は公平委員会は、直ちにその事案を審査しなければならない。 この場合において、処分を受けた職員から請求があつたときは、口頭審理を行わなければならない。 口頭審理は、その職員から
に規定する権限の行使に関し、
第8条第6項
《6 人事委員会又は公平委員会は、法律又は…》
条例に基くその権限の行使に関し必要があるときは、証人を喚問し、又は書類若しくはその写の提出を求めることができる。
の規定により人事委員会若しくは公平委員会から証人として喚問を受け、正当な理由がなくてこれに応ぜず、若しくは虚偽の陳述をした者又は同項の規定により人事委員会若しくは公平委員会から書類若しくはその写の提出を求められ、正当な理由がなくてこれに応ぜず、若しくは虚偽の事項を記載した書類若しくはその写を提出した者
2号 第15条
《任用の根本基準 職員の任用は、この法律…》
の定めるところにより、受験成績、人事評価その他の能力の実証に基づいて行わなければならない。
の規定に違反して任用した者
3号 第18条
《試験機関 採用のための競争試験以下「採…》
用試験」という。又は選考は、人事委員会等が行うものとする。 ただし、人事委員会等は、他の地方公共団体の機関との協定によりこれと共同して、又は国若しくは他の地方公共団体の機関との協定によりこれらの機関に
の三(
第21条の4第4項
《4 第18条から第21条までの規定は、第…》
1項の規定による職員の昇任試験を実施する場合について準用する。 この場合において、第18条の二中「定める受験の資格を有する全ての国民」とあるのは「指定する職に正式に任用された全ての職員」と、第21条中
において準用する場合を含む。)の規定に違反して受験を阻害し、又は情報を提供した者
4号 何人たるを問わず、
第37条第1項
《職員は、地方公共団体の機関が代表する使用…》
者としての住民に対して同盟罷業、怠業その他の争議行為をし、又は地方公共団体の機関の活動能率を低下させる怠業的行為をしてはならない。 又、何人も、このような違法な行為を企て、又はその遂行を共謀し、そその
前段に規定する違法な行為の遂行を共謀し、唆し、若しくはあおり、又はこれらの行為を企てた者
5号 第46条
《勤務条件に関する措置の要求 職員は、給…》
与、勤務時間その他の勤務条件に関し、人事委員会又は公平委員会に対して、地方公共団体の当局により適当な措置が執られるべきことを要求することができる。
の規定による勤務条件に関する措置の要求の申出を故意に妨げた者
62条
1項 第60条第2号
《罰則 第60条 次の各号のいずれかに該当…》
する者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 第13条の規定に違反して差別をした者 2 第34条第1項又は第2項の規定第9条の2第12項において準用する場合を含む。に違反して
又は前条第1号から第3号まで若しくは第5号に掲げる行為を企て、命じ、故意にこれを容認し、そそのかし、又はそのほう助をした者は、それぞれ各本条の刑に処する。
63条
1項 次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の拘禁刑に処する。ただし、 刑法 (1907年法律第45号)に正条があるときは、 刑法 による。
1号 職務上不正な行為(当該職務上不正な行為が、 営利企業 等に対し、他の 役職員 をその離職後に、若しくは役職員であつた者を、当該営利企業等若しくはその子法人の地位に就かせることを目的として、当該役職員若しくは役職員であつた者に関する情報を提供し、若しくは当該地位に関する情報の提供を依頼し、若しくは当該役職員若しくは役職員であつた者を当該地位に就かせることを要求し、若しくは依頼する行為、又は営利企業等に対し、離職後に当該営利企業等若しくはその子法人の地位に就くことを目的として、自己に関する情報を提供し、若しくは当該地位に関する情報の提供を依頼し、若しくは当該地位に就くことを要求し、若しくは約束する行為である場合における当該職務上不正な行為を除く。次号において同じ。)をすること若しくはしたこと、又は相当の行為をしないこと若しくはしなかつたことに関し、営利企業等に対し、離職後に当該営利企業等若しくはその子法人の地位に就くこと、又は他の役職員をその離職後に、若しくは役職員であつた者を、当該営利企業等若しくはその子法人の地位に就かせることを要求し、又は約束した 職員
2号 職務に関し、他の 役職員 に職務上不正な行為をするように、又は相当の行為をしないように要求し、依頼し、若しくは唆すこと、又は要求し、依頼し、若しくは唆したことに関し、 営利企業 等に対し、離職後に当該営利企業等若しくはその子法人の地位に就くこと、又は他の役職員をその離職後に、若しくは役職員であつた者を、当該営利企業等若しくはその子法人の地位に就かせることを要求し、又は約束した 職員
3号 前号( 地方独立行政法人法
第50条の2
《役員の退職管理 地方公務員法1950年…》
法律第261号第8条第1項第4号に係る部分に限る。及び第38条の2から第38条の七までの規定これらの規定に係る罰則を含む。並びに同法第60条第4号から第8号までに係る部分に限る。及び第63条の規定は、
において準用する場合を含む。)の不正な行為をするように、又は相当の行為をしないように要求し、依頼し、又は唆した行為の相手方であつて、同号(同条において準用する場合を含む。)の要求又は約束があつたことの情を知つて職務上不正な行為をし、又は相当の行為をしなかつた 職員
64条
1項 第38条の2第1項
《職員臨時的に任用された職員、条件付採用期…》
間中の職員及び非常勤職員短時間勤務の職を占める職員を除く。を除く。以下この節、第60条及び第63条において同じ。であつた者であつて離職後に営利企業等営利企業及び営利企業以外の法人国、国際機関、地方公共
、第4項又は第5項の規定(同条第8項の規定に基づく条例が定められているときは、当該条例の規定を含む。)に違反して、 役職員 又はこれらの規定に規定する役職員に類する者として人事委員会規則で定めるものに対し、 契約等事務 に関し、職務上の行為をするように、又はしないように要求し、又は依頼した者(不正な行為をするように、又は相当の行為をしないように要求し、又は依頼した者を除く。)は、110,000円以下の過料に処する。
65条
1項 第38条の6第2項
《2 地方公共団体は、第38条の2の規定の…》
円滑な実施を図り、又は前項の規定による措置を講ずるため必要と認めるときは、条例で定めるところにより、職員であつた者で条例で定めるものが、条例で定める法人の役員その他の地位であつて条例で定めるものに就こ
の条例には、これに違反した者に対し、110,000円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。