附 則
1項 この法律の規定中、
第15条
《任用の根本基準 職員の任用は、この法律…》
の定めるところにより、受験成績、人事評価その他の能力の実証に基づいて行わなければならない。
及び
第17条
《任命の方法 職員の職に欠員を生じた場合…》
においては、任命権者は、採用、昇任、降任又は転任のいずれかの方法により、職員を任命することができる。 2 人事委員会競争試験等を行う公平委員会を含む。以下この節において同じ。を置く地方公共団体において
から
第23条
《人事評価の根本基準 職員の人事評価は、…》
公正に行われなければならない。 2 任命権者は、人事評価を任用、給与、分限その他の人事管理の基礎として活用するものとする。
までの規定並びに
第61条第2号
《第61条 次の各号のいずれかに該当する者…》
は、3年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。 1 第50条第1項に規定する権限の行使に関し、第8条第6項の規定により人事委員会若しくは公平委員会から証人として喚問を受け、正当な理由
及び第3号の罰則並びに
第62条
《 第60条第2号又は前条第1号から第3号…》
まで若しくは第5号に掲げる行為を企て、命じ、故意にこれを容認し、そそのかし、又はそのほヽうヽ助をした者は、それぞれ各本条の刑に処する。
中
第61条第2号
《第61条 次の各号のいずれかに該当する者…》
は、3年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。 1 第50条第1項に規定する権限の行使に関し、第8条第6項の規定により人事委員会若しくは公平委員会から証人として喚問を受け、正当な理由
及び第3号に関する部分は、都道府県及び 地方自治法
第155条第2項
《支庁若しくは地方事務所又は支所若しくは出…》
張所の位置、名称及び所管区域は、条例でこれを定めなければならない。
の市にあつてはこの法律公布の日から起算して2年を経過した日から、その他の地方公共団体にあつてはこの法律公布の日から起算して2年6月を経過した日からそれぞれ施行し、
第27条
《分限及び懲戒の基準 全て職員の分限及び…》
懲戒については、公正でなければならない。 2 職員は、この法律で定める事由による場合でなければ、その意に反して、降任され、又は免職されず、この法律又は条例で定める事由による場合でなければ、その意に反し
から
第29条
《懲戒 職員が次の各号のいずれかに該当す…》
る場合には、当該職員に対し、懲戒処分として戒告、減給、停職又は免職の処分をすることができる。 1 この法律若しくは第57条に規定する特例を定めた法律又はこれらに基づく条例、地方公共団体の規則若しくは地
まで及び
第46条
《勤務条件に関する措置の要求 職員は、給…》
与、勤務時間その他の勤務条件に関し、人事委員会又は公平委員会に対して、地方公共団体の当局により適当な措置が執られるべきことを要求することができる。
から
第51条
《審査請求の手続等 審査請求の手続及び審…》
査の結果執るべき措置に関し必要な事項は、人事委員会規則又は公平委員会規則で定めなければならない。
までの規定並びに
第60条第3号
《罰則 第60条 次の各号のいずれかに該当…》
する者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 第13条の規定に違反して差別をした者 2 第34条第1項又は第2項の規定第9条の2第12項において準用する場合を含む。に違反して
、
第61条第1号
《第61条 次の各号のいずれかに該当する者…》
は、3年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。 1 第50条第1項に規定する権限の行使に関し、第8条第6項の規定により人事委員会若しくは公平委員会から証人として喚問を受け、正当な理由
及び同条第5号の罰則並びに
第62条
《 第60条第2号又は前条第1号から第3号…》
まで若しくは第5号に掲げる行為を企て、命じ、故意にこれを容認し、そそのかし、又はそのほヽうヽ助をした者は、それぞれ各本条の刑に処する。
中
第61条第1号
《第61条 次の各号のいずれかに該当する者…》
は、3年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。 1 第50条第1項に規定する権限の行使に関し、第8条第6項の規定により人事委員会若しくは公平委員会から証人として喚問を受け、正当な理由
及び第5号に関する部分は、この法律公布の日から起算して8月を経過した日から施行し、その他の規定は、この法律公布の日から起算して2月を経過した日から施行する。
2項 都道府県及び 地方自治法
第155条第2項
《支庁若しくは地方事務所又は支所若しくは出…》
張所の位置、名称及び所管区域は、条例でこれを定めなければならない。
の市の人事委員会は、この法律公布の日から起算して6月以内に、公平委員会は、この法律公布の日から起算して8月以内に設置しなければならない。
3項 都道府県及び 地方自治法
第155条第2項
《支庁若しくは地方事務所又は支所若しくは出…》
張所の位置、名称及び所管区域は、条例でこれを定めなければならない。
の市の人事委員会の最初に選任される委員は、この法律公布の日から起算して7月以内に地方自治庁が人事院の協力を得て行う人事行政に関する基礎的研修を受けるものとする。
4項 都道府県及び 地方自治法
第155条第2項
《支庁若しくは地方事務所又は支所若しくは出…》
張所の位置、名称及び所管区域は、条例でこれを定めなければならない。
の市の人事委員会の最初に任命される事務局長及びその事務局の主要な事務 職員 で当該人事委員会の指定するものは、この法律公布の日から起算して8月以内に地方自治庁が人事院の協力を得て行う人事行政に関する技術的研修を受けるものとする。
5項 最初に選任される人事委員会又は公平委員会の委員の 任期 は、
第9条の2第10項
《10 委員の任期は、4年とする。 ただし…》
、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
本文の規定にかかわらず、1人は4年、1人は3年、1人は2年とする。この場合において、各委員の任期は、地方公共団体の長がくじで定める。
6項 職員 の任免、給与、分限、懲戒、服務その他身分取扱に関する事項については、この法律中の各相当規定がそれぞれの地方公共団体に適用されるまでの間は、当該地方公共団体については、なお、従前の例による。
7項 1948年7月22日附内閣総理大臣宛連合国最高司令官書簡に基く臨時措置に関する政令(1948年政令第201号)は、 職員 に関してはその効力を失う。
8項 前項の政令がその効力を失う前にした同令第2条第1項の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、なお、従前の例による。
9項 第16条第3号
《欠格条項 第16条 次の各号のいずれかに…》
該当する者は、条例で定める場合を除くほか、職員となり、又は競争試験若しくは選考を受けることができない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者 2
の懲戒免職の処分には、当該地方公共団体において、地方公務員に関する従前の規定によりなされた懲戒免職の処分を含むものとする。
10項 地方公務員に関する従前の規定により休職を命ぜられた者又は懲戒手続中の者若しくは懲戒処分を受けた者の休職又は懲戒に関しては、なお、従前の例による。
11項 この法律公布の日から起算して6月を経過するまでの間は、
第53条第1項
《職員団体は、条例で定めるところにより、理…》
事その他の役員の氏名及び条例で定める事項を記載した申請書に規約を添えて人事委員会又は公平委員会に登録を申請することができる。
中「人事委員会(人事委員会を置かない地方公共団体においては、地方公共団体の長とする。以下本節中同じ。)」及び「人事委員会」とあるのは「当該地方公共団体の長」と、同条第4項から第6項までのうち「人事委員会」とあるのは「当該地方公共団体の長」と、それぞれ読み替えるものとする。
12項 この法律公布の日から起算して6月を経過するまでの間は、 第54条第1項 《削除…》 但書中「人事委員会」とあるのは「当該地方公共団体の長」と読み替えるものとする。
13項 第58条第1項
《労働組合法1949年法律第174号、労働…》
関係調整法1946年法律第25号及び最低賃金法1959年法律第137号並びにこれらに基く命令の規定は、職員に関して適用しない。
の規定施行の際現に存する労働組合でその主たる構成員が 職員 であるものは、この法律公布の日から起算して4月以内に
第53条第1項
《職員団体は、条例で定めるところにより、理…》
事その他の役員の氏名及び条例で定める事項を記載した申請書に規約を添えて人事委員会又は公平委員会に登録を申請することができる。
の規定による登録の申請をしなければならない。この場合において、地方公共団体の長は、申請を受理した日から1月以内に
第53条第1項
《職員団体は、条例で定めるところにより、理…》
事その他の役員の氏名及び条例で定める事項を記載した申請書に規約を添えて人事委員会又は公平委員会に登録を申請することができる。
の規定による登録をした旨又はしない旨の通知をしなければならない。
14項 第58条第1項
《労働組合法1949年法律第174号、労働…》
関係調整法1946年法律第25号及び最低賃金法1959年法律第137号並びにこれらに基く命令の規定は、職員に関して適用しない。
の規定施行の際現に存する労働組合でその主たる構成員が 職員 であるもののうち、前項の規定による登録の申請をしないものの取扱については、この法律公布の日から起算して4月を経過するまでの間、同項の規定による登録の申請をしたものの取扱については、同項の規定により登録をした旨又はしない旨の通知を受けるまでの間は、
第58条第1項
《労働組合法1949年法律第174号、労働…》
関係調整法1946年法律第25号及び最低賃金法1959年法律第137号並びにこれらに基く命令の規定は、職員に関して適用しない。
の規定にかかわらず、なお、従前の例による。
15項 第58条第1項
《労働組合法1949年法律第174号、労働…》
関係調整法1946年法律第25号及び最低賃金法1959年法律第137号並びにこれらに基く命令の規定は、職員に関して適用しない。
の規定施行の際現に存する法人である労働組合でその主たる構成員が 職員 であるものが
第53条第1項
《職員団体は、条例で定めるところにより、理…》
事その他の役員の氏名及び条例で定める事項を記載した申請書に規約を添えて人事委員会又は公平委員会に登録を申請することができる。
の規定により登録されたときは、
第54条第1項
《削除…》
の法人である職員団体として設立されたものとみなす。
16項 第58条第1項
《労働組合法1949年法律第174号、労働…》
関係調整法1946年法律第25号及び最低賃金法1959年法律第137号並びにこれらに基く命令の規定は、職員に関して適用しない。
の規定施行の際現に存する労働組合で、附則第13項の規定による登録の申請をしないものは、この法律公布の日から起算して4月を経過した日において、同項の規定による登録の申請をしたもののうち登録をしない旨の通知を受けたものは、この法律公布の日から起算して5月を経過した日において、それぞれ解散するものとする。
17項 前2項の場合において必要な事項は、政令で定める。
18項 第58条第1項
《労働組合法1949年法律第174号、労働…》
関係調整法1946年法律第25号及び最低賃金法1959年法律第137号並びにこれらに基く命令の規定は、職員に関して適用しない。
及び第2項の規定施行前にしたこれらの規定に規定する法令の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、これらの規定にかかわらず、なお、従前の例による。
19項 この法律公布の日から起算して6月を経過するまでの間は、
第58条第3項
《3 労働基準法第2条、第14条第2項及び…》
第3項、第24条第1項、第32条の3から第32条の五まで、第38条の2第2項及び第3項、第38条の三、第38条の四、第39条第6項から第8項まで、第41条の二、第75条から第93条まで並びに第102条
中「人事委員会又はその委任を受けた人事委員会の委員(人事委員会を置かない地方公共団体においては、地方公共団体の長)」とあるのは「地方公共団体の長」と読み替えるものとする。
20項 第55条の2
《職員団体のための職員の行為の制限 職員…》
は、職員団体の業務にもつぱら従事することができない。 ただし、任命権者の許可を受けて、登録を受けた職員団体の役員としてもつぱら従事する場合は、この限りでない。 2 前項ただし書の許可は、任命権者が相当
の規定の適用については、 職員 の労働関係の実態にかんがみ、労働関係の適正化を促進し、もつて公務の能率的な運営に資するため、当分の間、同条第3項中「5年」とあるのは、「7年以下の範囲内で人事委員会規則又は公平委員会規則で定める期間」とする。
21項 2023年4月1日から2031年3月31日までの間における
第28条の6第2項
《2 前項の定年は、国の職員につき定められ…》
ている定年を基準として条例で定めるものとする。
の条例で定める定年に関しては、国の 職員 につき定められている当該期間における定年に関する特例を基準として、条例で特例を定めるものとする。
22項 第28条の6第3項
《3 前項の場合において、地方公共団体にお…》
ける当該職員に関しその職務と責任に特殊性があること又は欠員の補充が困難であることにより国の職員につき定められている定年を基準として定めることが実情に即さないと認められるときは、当該職員の定年については
の規定に基づき地方公共団体における当該 職員 の定年について条例で別の定めをしている場合には、2023年4月1日から2031年3月31日までの間における当該定年に関し、条例で特例を定めることができる。この場合においては、国及び他の地方公共団体の職員との間に権衡を失しないように適当な考慮が払われなければならない。
23項 任命権者は、当分の間、 職員 (臨時的に任用される職員その他の法律により 任期 を定めて任用される職員、非常勤職員その他この項の規定による情報の提供及び意思の確認を行わない職員として条例で定める職員を除く。以下この項において同じ。)が条例で定める年齢に達する日の属する年度の前年度(当該前年度に職員でなかつた者その他の当該前年度においてこの項の規定による情報の提供及び意思の確認を行うことができない職員として条例で定める職員にあつては、条例で定める期間)において、当該職員に対し、条例で定めるところにより、当該職員が当該条例で定める年齢に達する日以後に適用される任用及び給与に関する措置の内容その他の必要な情報を提供するものとするとともに、同日の翌日以後における勤務の意思を確認するよう努めるものとする。
24項 前項の情報の提供及び意思の確認を行わない 職員 として条例で定める職員は、 国家公務員法 附則第9条に規定する情報の提供及び意思の確認を行わない職員を基準として定めるものとする。
25項 附則第23項の条例で定める年齢は、国の 職員 につき定められている 国家公務員法 附則第9条に規定する年齢を基準として定めるものとする。
26項 地方公務員法 の一部を改正する法律(2021年法律第63号)による改正前の
第28条の2第2項
《2 前項の管理監督職勤務上限年齢は、条例…》
で定めるものとする。
及び第3項の規定に基づく定年の引上げに伴う給与に関する特例措置により降給をする場合における
第49条第1項
《任命権者は、職員に対し、懲戒その他その意…》
に反すると認める不利益な処分を行う場合においては、その際、当該職員に対し、処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。 ただし、他の職への降任等に該当する降任をする場合又は他の職への降任等に伴
の規定の適用については、同項ただし書中「又は 他の職への降任等 に伴い降給をする場合」とあるのは、「、他の職への降任等に伴い降給をする場合又は 地方公務員法 の一部を改正する法律(2021年法律第63号)による改正前の
第28条の2第2項
《2 前項の管理監督職勤務上限年齢は、条例…》
で定めるものとする。
及び第3項の規定に基づく定年の引上げに伴う給与に関する特例措置により降給をする場合」とする。
附 則(1952年6月10日法律第175号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1952年7月31日法律第262号) 抄
1項 この法律は、自治庁設置法(1952年法律第261号)施行の日から施行する。
附 則(1952年7月31日法律第289号) 抄
1項 この法律の施行期日は、公布の日から起算して6箇月をこえない範囲内で、政令で定める。
附 則(1954年6月3日法律第156号) 抄
1項 この法律は、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。
附 則(1954年6月8日法律第163号) 抄
1項 この法律中、
第53条
《職員団体の登録 職員団体は、条例で定め…》
るところにより、理事その他の役員の氏名及び条例で定める事項を記載した申請書に規約を添えて人事委員会又は公平委員会に登録を申請することができる。 2 前項に規定する職員団体の規約には、少くとも左に掲げる
の規定は 交通事件即決裁判手続法 の施行の日から、その他の部分は、 警察法 (1954年法律第162号。同法附則第1項但書に係る部分を除く。)の施行の日から施行する。
附 則(1954年6月22日法律第192号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。但し、附則第3項中都道府県警察の 職員 に係る部分は、1954年7月1日から施行する。
2項 この法律(前項但書に係る部分を除く。)の施行前に行われた 地方公務員法
第49条第2項
《2 職員は、その意に反して不利益な処分を…》
受けたと思うときは、任命権者に対し処分の事由を記載した説明書の交付を請求することができる。
に規定する処分に対する審査の請求については、改正後の同法第49条第2項中「その処分を受けた日から15日以内に、」とあるのは、「 地方公務員法 の一部を改正する法律(1954年法律第192号。附則第1項但書に係る部分を除く。)の施行の日から15日以内に、」と読み替えるものとする。
附 則(1956年6月12日法律第148号)
1項 この法律は、 地方自治法 の一部を改正する法律(1956年法律第147号)の施行の日から施行する。
2項 この法律の施行の際海区漁業調整委員会の委員又は農業委員会の委員の職にある者の兼業禁止及びこの法律の施行に伴う都道府県又は都道府県知事若しくは都道府県の委員会その他の機関が処理し、又は管理し、及び執行している事務の 地方自治法
第252条の19第1項
《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》
定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで
の 指定都市 (以下「 指定都市 」という。)又は指定都市の市長若しくは委員会その他の機関への引継に関し必要な経過措置は、それぞれ 地方自治法 の一部を改正する法律(1956年法律第147号)附則第4項及び第9項から第15項までに定めるところによる。
附 則(1959年4月15日法律第137号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律の施行期日は、公布の日から起算して90日をこえない範囲内において、各規定につき、政令で定める。
附 則(1959年12月18日法律第199号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1960年6月30日法律第113号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1960年7月1日から施行する。
附 則(1962年5月12日法律第130号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1962年10月1日から施行する。
附 則(1962年5月15日法律第133号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1962年5月16日法律第140号) 抄
1項 この法律は、1962年10月1日から施行する。
2項 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3項 この法律の施行の際現に係属している訴訟については、当該訴訟を提起することができない旨を定めるこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4項 この法律の施行の際現に係属している訴訟の管轄については、当該管轄を専属管轄とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
5項 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の規定による出訴期間が進行している処分又は裁決に関する訴訟の出訴期間については、なお従前の例による。ただし、この法律による改正後の規定による出訴期間がこの法律による改正前の規定による出訴期間より短い場合に限る。
6項 この法律の施行前にされた処分又は裁決に関する当事者訴訟で、この法律による改正により出訴期間が定められることとなつたものについての出訴期間は、この法律の施行の日から起算する。
7項 この法律の施行の際現に係属している処分又は裁決の取消しの訴えについては、当該法律関係の当事者の一方を被告とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、裁判所は、原告の申立てにより、決定をもつて、当該訴訟を当事者訴訟に変更することを許すことができる。
8項 前項ただし書の場合には、 行政事件訴訟法
第18条
《第三者による請求の追加的併合 第三者は…》
、取消訴訟の口頭弁論の終結に至るまで、その訴訟の当事者の一方を被告として、関連請求に係る訴えをこれに併合して提起することができる。 この場合において、当該取消訴訟が高等裁判所に係属しているときは、第1
後段及び
第21条第2項
《2 前項の決定には、第15条第2項の規定…》
を準用する。
から第5項までの規定を準用する。
附 則(1962年9月8日法律第152号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1962年12月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
附 則(1962年9月15日法律第161号) 抄
1項 この法律は、1962年10月1日から施行する。
2項 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3項 この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「 訴願等 」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた 訴願等 の裁決、決定その他の処分(以下「 裁決等 」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる 裁決等 にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
4項 前項に規定する 訴願等 で、この法律の施行後は 行政不服審査法 による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、 行政不服審査法 による不服申立てとみなす。
5項 第3項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての 裁決等 については、 行政不服審査法 による不服申立てをすることができない。
6項 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により 訴願等 をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、 行政不服審査法 による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。
8項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
9項 前8項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
10項 この法律及び 行政事件訴訟法 の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(1962年法律第140号)に同1の法律についての改正規定がある場合においては、当該法律は、この法律によつてまず改正され、次いで 行政事件訴訟法 の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律によつて改正されるものとする。
附 則(1963年6月8日法律第99号) 抄
1条 (施行期日及び適用区分)
1項 この法律中目次の改正規定(第3編第4章の次に1章を加える部分に限る。)、第1条の2の改正規定、第2条第3項第8号の改正規定、第263条の2の次に1条を加える改正規定、第3編第4章の次に1章を加える改正規定、附則第20条の2の次に1条を加える改正規定及び別表の改正規定並びに附則第15条から附則第18条まで、附則第24条(地方開発事業団に関する部分に限る。)、附則第25条(地方開発事業団に関する部分に限る。)及び附則第35条の規定(以下「 財務以外の改正規定等 」という。)は公布の日から、普通地方公共団体に係る会計の区分、予算の調製及び議決、継続費、繰越明許費、債務負担行為、予算の内容、歳入歳出予算の区分、予備費、補正予算及び暫定予算、地方債並びに1時借入金に関する改正規定並びに附則第4条、附則第5条第1項、第2項及び第4項、附則第6条第1項並びに附則第8条の規定(以下「 予算関係の改正規定 」という。)は1964年1月1日から、その他の改正規定並びに附則第2条、附則第3条、附則第5条第3項、附則第6条第2項及び第3項、附則第7条、附則第9条から附則第14条まで、附則第19条から附則第23条まで、附則第24条(地方開発事業団に関する部分を除く。)、附則第25条(地方開発事業団に関する部分を除く。)並びに附則第26条から附則第34条までの規定は同年4月1日から施行する。
附 則(1964年6月29日法律第118号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1965年5月18日法律第71号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して90日をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。ただし、
第8条
《人事委員会又は公平委員会の権限 人事委…》
員会は、次に掲げる事務を処理する。 1 人事行政に関する事項について調査し、人事記録に関することを管理し、及びその他人事に関する統計報告を作成すること。 2 人事評価、給与、勤務時間その他の勤務条件、
の改正規定、
第52条
《職員団体 この法律において「職員団体」…》
とは、職員がその勤務条件の維持改善を図ることを目的として組織する団体又はその連合体をいう。 2 前項の「職員」とは、第5項に規定する職員以外の職員をいう。 3 職員は、職員団体を結成し、若しくは結成せ
から
第55条
《交渉 地方公共団体の当局は、登録を受け…》
た職員団体から、職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関し、及びこれに附帯して、社交的又は厚生的活動を含む適法な活動に係る事項に関し、適法な交渉の申入れがあつた場合においては、その申入れに応ずべき地位
までの改正規定、
第55条
《交渉 地方公共団体の当局は、登録を受け…》
た職員団体から、職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関し、及びこれに附帯して、社交的又は厚生的活動を含む適法な活動に係る事項に関し、適法な交渉の申入れがあつた場合においては、その申入れに応ずべき地位
の次に1条を加える改正規定及び附則に1項を加える改正規定並びに次条、附則第3条及び附則第5条から附則第8条までの規定は、政令で定める日から施行する。
2条 (経過規定)
1項 この法律の施行(前条ただし書の規定による施行をいう。以下この条において同じ。)の際現に存する改正前の 地方公務員法 (以下「 旧法 」という。)
第53条第1項
《職員団体は、条例で定めるところにより、理…》
事その他の役員の氏名及び条例で定める事項を記載した申請書に規約を添えて人事委員会又は公平委員会に登録を申請することができる。
の規定により登録を受けた 職員 団体は、この法律の施行の日から起算して3月以内に、改正後の 地方公務員法 (以下「 新法 」という。)
第53条
《職員団体の登録 職員団体は、条例で定め…》
るところにより、理事その他の役員の氏名及び条例で定める事項を記載した申請書に規約を添えて人事委員会又は公平委員会に登録を申請することができる。 2 前項に規定する職員団体の規約には、少くとも左に掲げる
の規定による登録の申請をすることができる。この場合において、人事委員会又は公平委員会は、申請を受理した日から起算して30日以内に、 新法
第53条第1項
《職員団体は、条例で定めるところにより、理…》
事その他の役員の氏名及び条例で定める事項を記載した申請書に規約を添えて人事委員会又は公平委員会に登録を申請することができる。
の規定による登録をした旨又はしない旨の通知をしなければならない。
2項 この法律の施行の際現に存する 旧法
第53条第1項
《職員団体は、条例で定めるところにより、理…》
事その他の役員の氏名及び条例で定める事項を記載した申請書に規約を添えて人事委員会又は公平委員会に登録を申請することができる。
の規定により登録を受けた 職員 団体で前項の規定による登録の申請をしないものの取扱いについては、この法律の施行の日から起算して3月を経過するまでの間、同項の規定による登録の申請をしたものの取扱いについては、同項の規定により登録をした旨又はしない旨の通知を受けるまでの間は、なお従前の例による。ただし、 新法
第55条
《交渉 地方公共団体の当局は、登録を受け…》
た職員団体から、職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関し、及びこれに附帯して、社交的又は厚生的活動を含む適法な活動に係る事項に関し、適法な交渉の申入れがあつた場合においては、その申入れに応ずべき地位
の規定の適用があるものとする。
3項 旧法 の規定に基づく法人たる 職員 団体で第1項の規定による登録をした旨の通知を受けたもののうち、その通知を受ける前に 新法 の規定に基づく法人となる旨を人事委員会又は公平委員会に申し出たものは、その通知を受けた時に新法の規定に基づく法人となり、同一性をもつて存続するものとする。
4項 前項の規定により 新法 の規定に基づく法人たる 職員 団体として存続するものを除き、 旧法 の規定に基づく法人たる職員団体でこの法律の施行の際現に存するものは、第1項の規定による登録の申請をしなかつたものにあつては、この法律の施行の日から起算して3月を経過した日において、同項の規定による登録の申請をしたものにあつては、同項の規定による登録をした旨又はしない旨の通知を受けた時において、それぞれ解散するものとし、その解散及び清算については、なお従前の例による。
5項 この法律の施行の日から起算して2年間は、 新法
第55条の2第1項
《職員は、職員団体の業務にもつぱら従事する…》
ことができない。 ただし、任命権者の許可を受けて、登録を受けた職員団体の役員としてもつぱら従事する場合は、この限りでない。
の規定は適用せず、 職員 は、なお従前の例により、登録を受けた職員団体の役員として当該職員団体の業務にもつぱら従事することができる。
附 則(1966年7月5日法律第120号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 法第2条第4項中に加える改正規定、法第4条及び
第6条
《任命権者 地方公共団体の長、議会の議長…》
、選挙管理委員会、代表監査委員、教育委員会、人事委員会及び公平委員会並びに警視総監、道府県警察本部長、市町村の消防長特別区が連合して維持する消防の消防長を含む。その他法令又は条例に基づく任命権者は、法
の改正規定、法第2章から第6章までに係る改正規定(前号及び次号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第4条から
第10条
《人事委員会又は公平委員会の委員長 人事…》
委員会又は公平委員会は、委員のうちから委員長を選挙しなければならない。 2 委員長は、委員会に関する事務を処理し、委員会を代表する。 3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長の指定
まで、
第14条
《情勢適応の原則 地方公共団体は、この法…》
律に基いて定められた給与、勤務時間その他の勤務条件が社会一般の情勢に適応するように、随時、適当な措置を講じなければならない。 2 人事委員会は、随時、前項の規定により講ずべき措置について地方公共団体の
、
第15条
《任用の根本基準 職員の任用は、この法律…》
の定めるところにより、受験成績、人事評価その他の能力の実証に基づいて行わなければならない。
及び
第16条
《欠格条項 次の各号のいずれかに該当する…》
者は、条例で定める場合を除くほか、職員となり、又は競争試験若しくは選考を受けることができない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者 2 当該地
の規定1967年1月1日
11条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(1967年7月15日法律第61号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1967年8月1日法律第121号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1967年12月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
附 則(1971年12月11日法律第117号)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1972年6月8日法律第57号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1977年11月8日法律第78号)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1978年6月21日法律第79号)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
2項 この法律の施行の日前になされた 国家公務員法
第108条の3第6項
《登録された職員団体が職員団体でなくなつた…》
とき、登録された職員団体について第2項から第4項までの規定に適合しない事実があつたとき、又は登録された職員団体が第9項の規定による届出をしなかつたときは、人事院は、人事院規則で定めるところにより、60
(裁判所 職員 臨時措置法(1951年法律第299号)において準用する場合を含む。)又は 地方公務員法
第53条第6項
《6 登録を受けた職員団体が職員団体でなく…》
なつたとき、登録を受けた職員団体について第2項から第4項までの規定に適合しない事実があつたとき、又は登録を受けた職員団体が第9項の規定による届出をしなかつたときは、人事委員会又は公平委員会は、条例で定
の規定による登録の取消しの効力については、なお従前の例による。
附 則(1979年12月20日法律第68号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を経過した日から施行する。
附 則(1981年11月20日法律第92号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1985年3月31日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
2条 (必要な準備措置)
1項 この法律による改正後の 地方公務員法 (以下「 新法 」という。)の規定による 職員 の定年に関する制度の円滑な実施を確保するため、任命権者( 地方公務員法
第6条第1項
《地方公共団体の長、議会の議長、選挙管理委…》
員会、代表監査委員、教育委員会、人事委員会及び公平委員会並びに警視総監、道府県警察本部長、市町村の消防長特別区が連合して維持する消防の消防長を含む。その他法令又は条例に基づく任命権者は、法律に特別の定
に規定する任命権者をいう。以下同じ。)は、長期的な人事管理の計画的推進その他必要な準備を行うものとし、地方公共団体の長は、任命権者の行う準備に関し必要な連絡、調整その他の措置を講ずるものとする。
3条 (経過措置)
1項 職員 ( 新法
第28条の2第4項
《4 第1項本文の規定による他の職への降任…》
又は転任以下この節及び第49条第1項ただし書において「他の職への降任等」という。を行うに当たつて任命権者が遵守すべき基準に関する事項その他の他の職への降任等に関し必要な事項は、条例で定める。
に規定する職員を除く。以下同じ。)で同条第2項及び第3項の規定に基づく条例の施行の日(以下「 条例 施行日 」という。)の前日までにこれらの規定に基づく定年として当該条例で定められた年齢に達しているものは、 条例施行日 に退職する。
4条
1項 新法
第28条の3
《管理監督職への任用の制限 任命権者は、…》
採用し、昇任し、降任し、又は転任しようとする管理監督職に係る管理監督職勤務上限年齢に達している者を、その者が当該管理監督職を占めているものとした場合における異動期間の末日の翌日他の職への降任等をされた
の規定は、前条の規定により 職員 が退職すべきこととなる場合について準用する。この場合において、新法第28条の3第1項中「前条第1項」とあるのは「 地方公務員法 の一部を改正する法律1981年法律第92号。以下「1981年法律第92号」という。)附則第3条」と、「、同項」とあるのは「、同条」と、「その職員に係る同項の規定に基づく条例で定める日」とあるのは「1981年法律第92号附則第3条に規定する 条例施行日 」と、同条第2項ただし書中「その職員に係る前条第1項の規定に基づく条例で定める日」とあるのは「1981年法律第92号附則第3条に規定する条例施行日」と読み替えるものとする。
5条
1項 新法
第28条の4
《適用除外 前2条の規定は、臨時的に任用…》
される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員には適用しない。
の規定は、附則第3条の規定により 職員 が退職した場合又は前条において準用する新法第28条の3の規定により職員が勤務した後退職した場合について準用する。この場合において、新法第28条の4第1項中「
第28条の2第1項
《任命権者は、管理監督職地方自治法第204…》
条第2項に規定する管理職手当を支給される職員の職及びこれに準ずる職であつて条例で定める職をいう。以下この節において同じ。を占める職員でその占める管理監督職に係る管理監督職勤務上限年齢に達している職員に
」とあるのは「 地方公務員法 の一部を改正する法律1981年法律第92号。以下「1981年法律第92号」という。)附則第3条」と、「前条」とあるのは「1981年法律第92号附則第4条において準用する前条」と、同条第3項中「その者に係る
第28条の2第1項
《任命権者は、管理監督職地方自治法第204…》
条第2項に規定する管理職手当を支給される職員の職及びこれに準ずる職であつて条例で定める職をいう。以下この節において同じ。を占める職員でその占める管理監督職に係る管理監督職勤務上限年齢に達している職員に
の規定に基づく条例で定める日」とあるのは「その者が
第28条の2第2項
《2 前項の管理監督職勤務上限年齢は、条例…》
で定めるものとする。
及び第3項の規定に基づく定年として条例で定められた年齢に達した日」と読み替えるものとする。
附 則(1982年5月1日法律第40号) 抄
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1982年7月16日法律第66号)
1項 この法律は、1982年10月1日から施行する。
附 則(1987年9月26日法律第99号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1988年4月1日から施行する。
附 則(1991年4月2日法律第24号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1991年5月21日法律第79号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1:4号 略
5号 第6条
《任命権者 地方公共団体の長、議会の議長…》
、選挙管理委員会、代表監査委員、教育委員会、人事委員会及び公平委員会並びに警視総監、道府県警察本部長、市町村の消防長特別区が連合して維持する消防の消防長を含む。その他法令又は条例に基づく任命権者は、法
から
第21条
《採用候補者名簿の作成及びこれによる採用 …》
人事委員会を置く地方公共団体における採用試験による職員の採用については、人事委員会は、試験ごとに採用候補者名簿を作成するものとする。 2 採用候補者名簿には、採用試験において合格点以上を得た者の氏名
まで、
第25条
《給与に関する条例及び給与の支給 職員の…》
給与は、前条第5項の規定による給与に関する条例に基づいて支給されなければならず、また、これに基づかずには、いかなる金銭又は有価物も職員に支給してはならない。 2 職員の給与は、法律又は条例により特に認
及び
第34条
《秘密を守る義務 職員は、職務上知り得た…》
秘密を漏らしてはならない。 その職を退いた後も、また、同様とする。 2 法令による証人、鑑定人等となり、職務上の秘密に属する事項を発表する場合においては、任命権者退職者については、その退職した職又はこ
並びに附則第8条から
第13条
《平等取扱いの原則 全て国民は、この法律…》
の適用について、平等に取り扱われなければならず、人種、信条、性別、社会的身分若しくは門地によつて、又は第16条第4号に該当する場合を除くほか、政治的意見若しくは政治的所属関係によつて、差別されてはなら
までの規定公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日
附 則(1992年3月31日法律第23号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1993年11月12日法律第89号) 抄
1条 (施行期日)
2条 (諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
1項 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し 行政手続法
第13条
《不利益処分をしようとする場合の手続 行…》
政庁は、不利益処分をしようとする場合には、次の各号の区分に従い、この章の定めるところにより、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、当該各号に定める意見陳述のための手続を執らなければならない。
に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
13条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
14条 (聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
1項 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
15条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(1995年3月31日法律第54号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1996年4月1日から施行する。
附 則(1997年3月28日法律第8号)
1項 この法律は、1997年4月1日から施行する。
附 則(1997年6月4日法律第67号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第75条第4項、第195条第2項、第196条第2項、第199条、第200条第2項、第4項及び第5項、第233条第4項、第241条第6項、第242条第6項並びに第243条の2第5項の改正規定並びに次条第1項及び第2項、附則第3条並びに
第4条
《この法律の適用を受ける地方公務員 この…》
法律の規定は、一般職に属するすべての地方公務員以下「職員」という。に適用する。 2 この法律の規定は、法律に特別の定がある場合を除く外、特別職に属する地方公務員には適用しない。
の規定1998年4月1日
附 則(1998年9月30日法律第112号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1999年4月1日から施行する。ただし、第105条の2の次に1条を加える改正規定並びに附則第8条の規定及び附則第15条の規定( 地方公務員法 (1950年法律第261号)
第58条第3項
《3 労働基準法第2条、第14条第2項及び…》
第3項、第24条第1項、第32条の3から第32条の五まで、第38条の2第2項及び第3項、第38条の三、第38条の四、第39条第6項から第8項まで、第41条の二、第75条から第93条まで並びに第102条
の改正規定中「及び第102条」を「、第102条及び第105条の三」に改める部分に限る。)は1998年10月1日から、
第38条の2
《再就職者による依頼等の規制 職員臨時的…》
に任用された職員、条件付採用期間中の職員及び非常勤職員短時間勤務の職を占める職員を除く。を除く。以下この節、第60条及び第63条において同じ。であつた者であつて離職後に営利企業等営利企業及び営利企業以
の次に2条を加える改正規定(
第38条の4
《任命権者による調査 任命権者は、職員又…》
は職員であつた者に規制違反行為を行つた疑いがあると思料して当該規制違反行為に関して調査を行おうとするときは、人事委員会又は公平委員会にその旨を通知しなければならない。 2 人事委員会又は公平委員会は、
に係る部分に限る。)、
第56条第1項
《職員は、職員団体の構成員であること、職員…》
団体を結成しようとしたこと、若しくはこれに加入しようとしたこと又は職員団体のために正当な行為をしたことの故をもつて不利益な取扱を受けることはない。
の改正規定、同条第2項の改正規定(「満十二才」を「満13歳」に改める部分に限る。)、第60条第3項の改正規定(同項第2号の改正規定を除く。)及び第106条第1項の改正規定(
第38条の4第1項
《任命権者は、職員又は職員であつた者に規制…》
違反行為を行つた疑いがあると思料して当該規制違反行為に関して調査を行おうとするときは、人事委員会又は公平委員会にその旨を通知しなければならない。
及び第5項に規定する決議に係る部分に限る。)並びに附則第6条の規定、附則第11条第1項の規定及び附則第15条の規定(同法第58条第3項の改正規定中「第39条第5項」を「
第38条
《営利企業への従事等の制限 職員は、任命…》
権者の許可を受けなければ、商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業以下この項及び次条第1項において「営利企業」という。を営むことを目的とする会社その他の団体の役員その他人事委員会規則人事委員会
の四、第39条第5項」に改める部分に限る。)は2000年4月1日から施行する。
附 則(1999年7月16日法律第87号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。
179条 (地方公務員法の一部改正に伴う経過措置)
1項 地方公務員法
第53条第4項
《4 前項に定めるもののほか、職員団体が登…》
録される資格を有し、及び引き続き登録されているためには、当該職員団体が同1の地方公共団体に属する前条第5項に規定する職員以外の職員のみをもつて組織されていることを必要とする。 ただし、同項に規定する職
の規定の適用については、地方社会保険事務局又は社会保険事務所の 職員 は、 施行日 から7年間に限り、当該職員が勤務する場所が所在する区域に係る都道府県の同法第52条第5項に規定する職員以外の職員とみなす。
180条
1項 地方社会保険事務局又は社会保険事務所の 職員 は、 施行日 から7年間に限り、所轄庁の長の承認を受けて、 地方公務員法
第53条
《職員団体の登録 職員団体は、条例で定め…》
るところにより、理事その他の役員の氏名及び条例で定める事項を記載した申請書に規約を添えて人事委員会又は公平委員会に登録を申請することができる。 2 前項に規定する職員団体の規約には、少くとも左に掲げる
に規定する登録を受けた職員団体の役員として専ら従事することができるものとする。
2項 前項の承認は、所轄庁の長が相当と認める場合に与えることができるものとし、これを与える場合においては、所轄庁の長は、その承認の有効期間を定めるものとする。
3項 第1項の承認を受けた者については、当該承認を 国家公務員法
第108条の6第1項
《職員は、職員団体の業務にもつぱら従事する…》
ことができない。 ただし、所轄庁の長の許可を受けて、登録された職員団体の役員としてもつぱら従事する場合は、この限りでない。
ただし書の許可とみなして、同条第4項及び第5項の規定を適用する。
181条
1項 前条第1項の規定が適用される場合における 国家公務員共済組合法
第99条第5項
《5 組合の事務福祉事業に係る事務を除く。…》
に要する費用については、国は毎年度の予算で定める金額を負担する。
の規定の適用については、同項中「第108条の二」とあるのは、「第108条の二若しくは 地方公務員法 (1950年法律第261号)
第52条
《職員団体 この法律において「職員団体」…》
とは、職員がその勤務条件の維持改善を図ることを目的として組織する団体又はその連合体をいう。 2 前項の「職員」とは、第5項に規定する職員以外の職員をいう。 3 職員は、職員団体を結成し、若しくは結成せ
」とする。
250条 (検討)
1項 新 地方自治法
第2条第9項第1号
《この法律において「法定受託事務」とは、次…》
に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要
に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新 地方自治法 別表第1に掲げるもの及び新 地方自治法 に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
251条
1項 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附 則(1999年7月22日法律第107号)
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2001年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 次条の規定公布の日
2号 第1条
《この法律の目的 この法律は、地方公共団…》
体の人事機関並びに地方公務員の任用、人事評価、給与、勤務時間その他の勤務条件、休業、分限及び懲戒、服務、退職管理、研修、福祉及び利益の保護並びに団体等人事行政に関する根本基準を確立することにより、地方
中 地方公務員法
第29条
《懲戒 職員が次の各号のいずれかに該当す…》
る場合には、当該職員に対し、懲戒処分として戒告、減給、停職又は免職の処分をすることができる。 1 この法律若しくは第57条に規定する特例を定めた法律又はこれらに基づく条例、地方公共団体の規則若しくは地
の改正規定(同条第1項の次に2項を加える部分(同条第3項に係る部分を除く。)に限る。)及び附則第3条第1項の規定公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日
2条 (実施のための準備)
1項 第1条
《この法律の目的 この法律は、地方公共団…》
体の人事機関並びに地方公務員の任用、人事評価、給与、勤務時間その他の勤務条件、休業、分限及び懲戒、服務、退職管理、研修、福祉及び利益の保護並びに団体等人事行政に関する根本基準を確立することにより、地方
の規定による改正後の 地方公務員法 (以下「 新法 」という。)
第28条の4
《適用除外 前2条の規定は、臨時的に任用…》
される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員には適用しない。
から
第28条
《降任、免職、休職等 職員が、次の各号に…》
掲げる場合のいずれかに該当するときは、その意に反して、これを降任し、又は免職することができる。 1 人事評価又は勤務の状況を示す事実に照らして、勤務実績がよくない場合 2 心身の故障のため、職務の遂行
の六までの規定の円滑な実施を確保するため、任命権者( 地方公務員法
第6条第1項
《地方公共団体の長、議会の議長、選挙管理委…》
員会、代表監査委員、教育委員会、人事委員会及び公平委員会並びに警視総監、道府県警察本部長、市町村の消防長特別区が連合して維持する消防の消防長を含む。その他法令又は条例に基づく任命権者は、法律に特別の定
に規定する任命権者をいう。以下同じ。)は、長期的な人事管理の計画的推進その他必要な準備を行うものとし、地方公共団体の長は、任命権者の行う準備に関し必要な連絡、調整その他の措置を講ずるものとする。
3条 (懲戒処分に関する経過措置)
1項 新法
第29条第2項
《2 職員が、任命権者の要請に応じ当該地方…》
公共団体の特別職に属する地方公務員、他の地方公共団体若しくは特定地方独立行政法人の地方公務員、国家公務員又は地方公社地方住宅供給公社、地方道路公社及び土地開発公社をいう。その他その業務が地方公共団体若
の規定は、同項に規定する退職が附則第1条第2号の政令で定める日以後である 職員 について適用する。この場合において、同日前に同項に規定する 先の退職 がある職員については、当該先の退職の前の職員としての在職期間は、同項に規定する要請に応じた退職前の在職期間には含まれないものとする。
2項 新法
第29条第3項
《3 定年前再任用短時間勤務職員第22条の…》
4第1項の規定により採用された職員に限る。以下この項において同じ。が、条例年齢以上退職者となつた日までの引き続く職員としての在職期間要請に応じた退職前の在職期間を含む。又は第22条の4第1項の規定によ
の規定は、同項の定年退職者等となった日がこの法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後である 職員 について適用する。この場合において、附則第1条第2号の政令で定める日前に新法第29条第2項に規定する退職又は 先の退職 がある職員については、これらの退職の前の職員としての在職期間は、同条第3項の定年退職者等となった日までの引き続く職員としての在職期間には含まれないものとする。
4条 (改正前の地方公務員法の規定により再任用された職員に関する経過措置)
1項 施行日 前に
第1条
《この法律の目的 この法律は、地方公共団…》
体の人事機関並びに地方公務員の任用、人事評価、給与、勤務時間その他の勤務条件、休業、分限及び懲戒、服務、退職管理、研修、福祉及び利益の保護並びに団体等人事行政に関する根本基準を確立することにより、地方
の規定による改正前の 地方公務員法
第28条の4第1項
《前2条の規定は、臨時的に任用される職員そ…》
の他の法律により任期を定めて任用される職員には適用しない。
の規定により 採用 され、同項の 任期 又は同条第2項の規定により更新された任期の末日が施行日以後である 職員 に係る任用(任期の更新を除く。)については、なお従前の例による。
5条 (特定警察職員等への適用期日)
1項 地方公務員等共済組合法 (1962年法律第152号)附則第18条の2第1項第1号に規定する 特定警察職員等 (次条において「 特定警察 職員 等 」という。)である者については、 施行日 から2007年4月1日までの間において条例で定める日から、 新法
第28条の4
《適用除外 前2条の規定は、臨時的に任用…》
される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員には適用しない。
から
第28条
《降任、免職、休職等 職員が、次の各号に…》
掲げる場合のいずれかに該当するときは、その意に反して、これを降任し、又は免職することができる。 1 人事評価又は勤務の状況を示す事実に照らして、勤務実績がよくない場合 2 心身の故障のため、職務の遂行
の六までの規定を適用する。
6条 (任期の末日に関する特例)
1項 2013年3月31日( 特定警察職員等 である 職員 にあっては、2019年3月31日)までの間における 新法 第28条の4第3項(新法第28条の5第2項及び
第28条の6第3項
《3 前項の場合において、地方公共団体にお…》
ける当該職員に関しその職務と責任に特殊性があること又は欠員の補充が困難であることにより国の職員につき定められている定年を基準として定めることが実情に即さないと認められるときは、当該職員の定年については
において準用する場合を含む。)の条例で定める年齢に関しては、国の職員につき定められている 任期 の末日に関する特例を基準として、条例で特例を定めるものとする。
附 則(1999年12月8日法律第151号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。
3条 (経過措置)
1項 民法 の一部を改正する法律(1999年法律第149号)附則第3条第3項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。
1:14号 略
15号 第56条
《不利益取扱の禁止 職員は、職員団体の構…》
成員であること、職員団体を結成しようとしたこと、若しくはこれに加入しようとしたこと又は職員団体のために正当な行為をしたことの故をもつて不利益な取扱を受けることはない。
中 地方公務員法
第9条第3項
《3 競争試験等を行う公平委員会は、第1項…》
に規定する事務で公平委員会規則で定めるものを当該地方公共団体の他の機関又は競争試験等を行う公平委員会の事務局長に委任することができる。
及び第8項の改正規定
4条
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律(
第2条
《この法律の効力 地方公務員地方公共団体…》
のすべての公務員をいう。に関する従前の法令又は条例、地方公共団体の規則若しくは地方公共団体の機関の定める規程の規定がこの法律の規定に抵触する場合には、この法律の規定が、優先する。
及び
第3条
《一般職に属する地方公務員及び特別職に属す…》
る地方公務員 地方公務員地方公共団体及び特定地方独立行政法人地方独立行政法人法2003年法律第118号第2条第2項に規定する特定地方独立行政法人をいう。以下同じ。の全ての公務員をいう。以下同じ。の職
を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日
附 則(2000年3月31日法律第22号) 抄
1条 (施行期日等)
1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1:2号 略
3号 第1条
《この法律の目的 この法律は、地方公共団…》
体の人事機関並びに地方公務員の任用、人事評価、給与、勤務時間その他の勤務条件、休業、分限及び懲戒、服務、退職管理、研修、福祉及び利益の保護並びに団体等人事行政に関する根本基準を確立することにより、地方
中 地方公務員等共済組合法
第82条
《年金の支払の調整 退職等年金給付以下こ…》
の項において「乙年金」という。の受給権者が他の退職等年金給付以下この項において「甲年金」という。を受ける権利を取得したため乙年金を受ける権利が消滅し、又は同1人に対して乙年金の支給を停止して甲年金を支
の見出し及び同条第1項の改正規定、同法第93条第1項の改正規定、同法附則第18条の次に1条を加える改正規定、同法附則第19条の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法附則第20条、附則第20条の2第1項及び第4項並びに附則第20条の3第3項及び第6項の改正規定、同法附則第24条第2項の表の改正規定、同条の次に見出し及び2条を加える改正規定、同法附則第25条第3項の改正規定(「(これらの者のうち政令で定める階級以下の階級である者に限る。以下この項及び次条第1項において同じ。)」を削る部分に限る。)、同法附則第25条の2から附則第25条の四までの改正規定、同法附則第25条の6の改正規定、同法附則第26条第2項の改正規定(「、附則第19条の規定にかかわらず」を削り、「同条の規定による退職共済年金は、支給しない」を「附則第19条及び附則第24条の2の規定は、適用しない」に改める部分に限る。)、同条第3項の改正規定(「、附則第19条の規定にかかわらず」を削り、「同条の規定による退職共済年金は、支給しない」を「附則第19条及び附則第24条の2の規定は、適用しない」に改める部分に限る。)、同条第4項の改正規定(「、附則第19条の規定にかかわらず」を削り、「同条の規定による退職共済年金は、支給しない」を「附則第19条及び附則第24条の2の規定は、適用しない」に改める部分に限る。)、同条第8項の改正規定並びに同法附則第26条の2から附則第27条までの改正規定並びに
第3条
《一般職に属する地方公務員及び特別職に属す…》
る地方公務員 地方公務員地方公共団体及び特定地方独立行政法人地方独立行政法人法2003年法律第118号第2条第2項に規定する特定地方独立行政法人をいう。以下同じ。の全ての公務員をいう。以下同じ。の職
中 地方公務員等共済組合法 等の一部を改正する法律附則第110条第1項の改正規定並びに附則第7条、
第17条
《任命の方法 職員の職に欠員を生じた場合…》
においては、任命権者は、採用、昇任、降任又は転任のいずれかの方法により、職員を任命することができる。 2 人事委員会競争試験等を行う公平委員会を含む。以下この節において同じ。を置く地方公共団体において
及び
第18条
《試験機関 採用のための競争試験以下「採…》
用試験」という。又は選考は、人事委員会等が行うものとする。 ただし、人事委員会等は、他の地方公共団体の機関との協定によりこれと共同して、又は国若しくは他の地方公共団体の機関との協定によりこれらの機関に
の規定2002年4月1日
附 則(2001年7月11日法律第112号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2001年10月1日から施行する。
附 則(2003年7月4日法律第104号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2003年7月16日法律第119号) 抄
1条 (施行期日)
6条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2004年6月2日法律第76号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、 破産法 (2004年法律第75号。次条第8項並びに附則第3条第8項、第5条第8項、第16項及び第21項、
第8条第3項
《3 人事委員会は、第1項第1号、第2号、…》
第6号、第8号及び第12号に掲げる事務で人事委員会規則で定めるものを当該地方公共団体の他の機関又は人事委員会の事務局長に委任することができる。
並びに
第13条
《平等取扱いの原則 全て国民は、この法律…》
の適用について、平等に取り扱われなければならず、人種、信条、性別、社会的身分若しくは門地によつて、又は第16条第4号に該当する場合を除くほか、政治的意見若しくは政治的所属関係によつて、差別されてはなら
において「新 破産法 」という。)の施行の日から施行する。
12条 (罰則の適用等に関する経過措置)
1項 施行日 前にした行為並びに附則第2条第1項、
第3条第1項
《地方公務員地方公共団体及び特定地方独立行…》
政法人地方独立行政法人法2003年法律第118号第2条第2項に規定する特定地方独立行政法人をいう。以下同じ。の全ての公務員をいう。以下同じ。の職は、一般職と特別職とに分ける。
、
第4条
《この法律の適用を受ける地方公務員 この…》
法律の規定は、一般職に属するすべての地方公務員以下「職員」という。に適用する。 2 この法律の規定は、法律に特別の定がある場合を除く外、特別職に属する地方公務員には適用しない。
、
第5条第1項
《地方公共団体は、法律に特別の定がある場合…》
を除く外、この法律に定める根本基準に従い、条例で、人事委員会又は公平委員会の設置、職員に適用される基準の実施その他職員に関する事項について必要な規定を定めるものとする。 但し、その条例は、この法律の精
、第9項、第17項、第19項及び第21項並びに
第6条第1項
《地方公共団体の長、議会の議長、選挙管理委…》
員会、代表監査委員、教育委員会、人事委員会及び公平委員会並びに警視総監、道府県警察本部長、市町村の消防長特別区が連合して維持する消防の消防長を含む。その他法令又は条例に基づく任命権者は、法律に特別の定
及び第3項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
14条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2004年6月9日法律第84号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2004年6月9日法律第85号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《この法律の目的 この法律は、地方公共団…》
体の人事機関並びに地方公務員の任用、人事評価、給与、勤務時間その他の勤務条件、休業、分限及び懲戒、服務、退職管理、研修、福祉及び利益の保護並びに団体等人事行政に関する根本基準を確立することにより、地方
中 地方公務員法
第9条
《公平委員会の権限の特例等 公平委員会を…》
置く地方公共団体は、条例で定めるところにより、公平委員会が、第8条第2項各号に掲げる事務のほか、職員の競争試験及び選考並びにこれらに関する事務を行うこととすることができる。 2 前項の規定により同項に
の改正規定(「職」の下に「(執行機関の附属機関の委員その他の構成員の職を除く。)」を加え、同条第13項を削る部分に限る。)、同法第11条の改正規定及び同法第12条の改正規定(同条第9項を削る部分に限る。)公布の日
2号 第1条
《この法律の目的 この法律は、地方公共団…》
体の人事機関並びに地方公務員の任用、人事評価、給与、勤務時間その他の勤務条件、休業、分限及び懲戒、服務、退職管理、研修、福祉及び利益の保護並びに団体等人事行政に関する根本基準を確立することにより、地方
中 地方公務員法
第8条
《人事委員会又は公平委員会の権限 人事委…》
員会は、次に掲げる事務を処理する。 1 人事行政に関する事項について調査し、人事記録に関することを管理し、及びその他人事に関する統計報告を作成すること。 2 人事評価、給与、勤務時間その他の勤務条件、
の改正規定、同法第14条に1項を加える改正規定、同法第39条の改正規定、同法第58条の次に1条を加える改正規定及び同法第61条の改正規定並びに附則第3条中 地方公営企業法 (1952年法律第292号)
第39条第1項
《企業職員については、地方公務員法第5条、…》
第8条第1項第4号及び第6号、第3項並びに第5項を除く。、第14条第2項、第23条の4から第26条の三まで、第26条の5第3項同法第26条の6第11項において準用する場合を含む。、第37条、第39条第
の改正規定(「
第26条
《予算の繰越 予算に定めた地方公営企業の…》
建設又は改良に要する経費のうち、年度内に支払義務が生じなかつたものがある場合においては、管理者は、その額を翌年度に繰り越して使用することができる。 2 前項の規定による場合を除くほか、毎事業年度の支出
」を「
第26条
《予算の繰越 予算に定めた地方公営企業の…》
建設又は改良に要する経費のうち、年度内に支払義務が生じなかつたものがある場合においては、管理者は、その額を翌年度に繰り越して使用することができる。 2 前項の規定による場合を除くほか、毎事業年度の支出
の三」に改める部分を除く。)並びに附則第8条中 地方独立行政法人法 (2003年法律第118号)
第53条第1項
《次に掲げる法律の規定は、特定地方独立行政…》
法人の職員以下この条において単に「職員」という。には適用しない。 1 地方公務員法第8条第1項第4号及び第7項を除く。、第14条第2項、第15条の2第3項、第23条の2第3項、第23条の4から第26条
の改正規定(「
第26条
《中期計画 地方独立行政法人は、前条第1…》
項の指示を受けたときは、中期目標に基づき、設立団体の規則で定めるところにより、当該中期目標を達成するための計画以下「中期計画」という。を作成し、設立団体の長の認可を受けなければならない。 当該中期計画
」を「
第26条
《中期計画 地方独立行政法人は、前条第1…》
項の指示を受けたときは、中期目標に基づき、設立団体の規則で定めるところにより、当該中期目標を達成するための計画以下「中期計画」という。を作成し、設立団体の長の認可を受けなければならない。 当該中期計画
の三」に改める部分を除く。)及び同条第3項の改正規定2005年4月1日
附 則(2004年11月17日法律第140号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2005年1月1日から施行する。
附 則(2004年12月1日法律第147号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2006年6月2日法律第50号) 抄
1項 この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
附 則(2007年5月16日法律第46号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2007年12月5日法律第128号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2008年12月12日法律第89号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2010年4月1日から施行する。
附 則(2009年11月30日法律第86号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、
第2条
《この法律の効力 地方公務員地方公共団体…》
のすべての公務員をいう。に関する従前の法令又は条例、地方公共団体の規則若しくは地方公共団体の機関の定める規程の規定がこの法律の規定に抵触する場合には、この法律の規定が、優先する。
、
第3条
《一般職に属する地方公務員及び特別職に属す…》
る地方公務員 地方公務員地方公共団体及び特定地方独立行政法人地方独立行政法人法2003年法律第118号第2条第2項に規定する特定地方独立行政法人をいう。以下同じ。の全ての公務員をいう。以下同じ。の職
、
第5条
《人事委員会及び公平委員会並びに職員に関す…》
る条例の制定 地方公共団体は、法律に特別の定がある場合を除く外、この法律に定める根本基準に従い、条例で、人事委員会又は公平委員会の設置、職員に適用される基準の実施その他職員に関する事項について必要な
、
第7条
《人事委員会又は公平委員会の設置 都道府…》
県及び地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市は、条例で人事委員会を置くものとする。 2 前項の指定都市以外の市で人口官報で公示された最近の国勢調査又はこれに準ずる人口調査の結
及び
第9条
《公平委員会の権限の特例等 公平委員会を…》
置く地方公共団体は、条例で定めるところにより、公平委員会が、第8条第2項各号に掲げる事務のほか、職員の競争試験及び選考並びにこれらに関する事務を行うこととすることができる。 2 前項の規定により同項に
並びに附則第5条及び
第6条
《任命権者 地方公共団体の長、議会の議長…》
、選挙管理委員会、代表監査委員、教育委員会、人事委員会及び公平委員会並びに警視総監、道府県警察本部長、市町村の消防長特別区が連合して維持する消防の消防長を含む。その他法令又は条例に基づく任命権者は、法
の規定は、2010年4月1日から施行する。
附 則(2011年5月2日法律第35号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2011年5月2日法律第37号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
23条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
24条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条まで及び附則第36条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2011年6月24日法律第74号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
附 則(2012年8月22日法律第67号) 抄
1項 この法律は、 子ども・子育て支援法 の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第25条
《給与に関する条例及び給与の支給 職員の…》
給与は、前条第5項の規定による給与に関する条例に基づいて支給されなければならず、また、これに基づかずには、いかなる金銭又は有価物も職員に支給してはならない。 2 職員の給与は、法律又は条例により特に認
及び第73条の規定公布の日
附 則(2013年6月14日法律第44号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第1条
《この法律の目的 この法律は、地方公共団…》
体の人事機関並びに地方公務員の任用、人事評価、給与、勤務時間その他の勤務条件、休業、分限及び懲戒、服務、退職管理、研修、福祉及び利益の保護並びに団体等人事行政に関する根本基準を確立することにより、地方
、
第5条
《人事委員会及び公平委員会並びに職員に関す…》
る条例の制定 地方公共団体は、法律に特別の定がある場合を除く外、この法律に定める根本基準に従い、条例で、人事委員会又は公平委員会の設置、職員に適用される基準の実施その他職員に関する事項について必要な
、
第7条
《人事委員会又は公平委員会の設置 都道府…》
県及び地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市は、条例で人事委員会を置くものとする。 2 前項の指定都市以外の市で人口官報で公示された最近の国勢調査又はこれに準ずる人口調査の結
( 消防組織法
第15条
《消防職員の任命 消防長は、市町村長が任…》
命し、消防長以外の消防職員は、市町村長の承認を得て消防長が任命する。 2 消防長及び消防署長は、これらの職に必要な消防に関する知識及び経験を有する者の資格として市町村の条例で定める資格を有する者でなけ
の改正規定に限る。)、
第9条
《消防機関 市町村は、その消防事務を処理…》
するため、次に掲げる機関の全部又は一部を設けなければならない。 1 消防本部 2 消防署 3 消防団
、
第10条
《消防本部及び消防署 消防本部及び消防署…》
の設置、位置及び名称並びに消防署の管轄区域は、条例で定める。 2 消防本部の組織は市町村の規則で定め、消防署の組織は市町村長の承認を得て消防長が定める。
、
第14条
《消防職員の職務 消防職員は、上司の指揮…》
監督を受け、消防事務に従事する。
( 地方独立行政法人法 目次の改正規定(「第6章移行型地方独立行政法人の設立に伴う措置(
第59条
《総務省の協力及び技術的助言 総務省は、…》
地方公共団体の人事行政がこの法律によつて確立される地方公務員制度の原則に沿つて運営されるように協力し、及び技術的助言をすることができる。
―第67条)」を「/第6章移行型地方独立行政法人の設立に伴う措置(
第59条
《総務省の協力及び技術的助言 総務省は、…》
地方公共団体の人事行政がこの法律によつて確立される地方公務員制度の原則に沿つて運営されるように協力し、及び技術的助言をすることができる。
―第67条)/第6章の2特定地方独立行政法人から一般地方独立行政法人への移行に伴う措置(第67条の2―第67条の七)/」に改める部分に限る。)、同法第8条、
第55条
《交渉 地方公共団体の当局は、登録を受け…》
た職員団体から、職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関し、及びこれに附帯して、社交的又は厚生的活動を含む適法な活動に係る事項に関し、適法な交渉の申入れがあつた場合においては、その申入れに応ずべき地位
及び
第59条第1項
《総務省は、地方公共団体の人事行政がこの法…》
律によつて確立される地方公務員制度の原則に沿つて運営されるように協力し、及び技術的助言をすることができる。
の改正規定並びに同法第6章の次に1章を加える改正規定を除く。)、
第15条
《任用の根本基準 職員の任用は、この法律…》
の定めるところにより、受験成績、人事評価その他の能力の実証に基づいて行わなければならない。
、
第22条
《条件付採用 職員の採用は、全て条件付の…》
ものとし、当該職員がその職において6月の期間を勤務し、その間その職務を良好な成績で遂行したときに、正式のものとなるものとする。 この場合において、人事委員会等は、人事委員会規則人事委員会を置かない地方
( 民生委員法
第4条
《 民生委員の定数は、厚生労働大臣の定める…》
基準を参酌して、前条の区域ごとに、都道府県の条例で定める。 2 前項の規定により条例を制定する場合においては、都道府県知事は、あらかじめ、前条の区域を管轄する市町村長特別区の区長を含む。以下同じ。の意
の改正規定に限る。)、
第36条
《政治的行為の制限 職員は、政党その他の…》
政治的団体の結成に関与し、若しくはこれらの団体の役員となつてはならず、又はこれらの団体の構成員となるように、若しくはならないように勧誘運動をしてはならない。 2 職員は、特定の政党その他の政治的団体又
、
第40条
《 削除…》
( 森林法
第70条第1項
《都道府県森林審議会は、委員をもつて組織す…》
る。
の改正規定に限る。)、
第50条
《使用権設定に関する認可 森林から木材、…》
竹材若しくは薪炭を搬出し、又は林道、木材集積場その他森林施業に必要な設備をする者は、その搬出又は設備のため他人の土地を使用することが必要且つ適当であつて他の土地をもつて代えることが著しく困難であるとき
( 建設業法
第25条の2第1項
《審査会は、委員をもつて組織し、中央審査会…》
の委員の定数は、15人以内とする。
の改正規定に限る。)、
第51条
《 次の各号のいずれかに該当するときは、そ…》
の違反行為をした登録講習実施機関等の役職員は、510,000円以下の罰金に処する。 1 第26条の十三第27条の32において準用する場合を含む。の規定による届出をしないで講習若しくは経営状況分析の業務
、
第52条
《 次の各号のいずれかに該当するときは、そ…》
の違反行為をした者は、1,010,000円以下の罰金に処する。 1 第26条第1項から第3項まで又は第26条の3第7項の規定による主任技術者又は監理技術者を置かなかつたとき。 2 第26条の2の規定に
( 建築基準法
第79条第1項
《建築審査会は、委員5人以上をもつて組織す…》
る。
の改正規定に限る。)、
第53条
《建蔽率 建築物の建築面積同一敷地内に二…》
以上の建築物がある場合においては、その建築面積の合計の敷地面積に対する割合以下「建蔽率」という。は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める数値を超えてはならない。 1 第1種低層住居専用地域、第
、
第61条
《防火地域及び準防火地域内の建築物 防火…》
地域又は準防火地域内にある建築物は、その外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に防火戸その他の政令で定める防火設備を設け、かつ、壁、柱、床その他の建築物の部分及び当該防火設備を通常の火災による周囲への延
( 都市計画法
第78条第2項
《2 開発審査会は、委員5人以上をもつて組…》
織する。
の改正規定に限る。)、
第62条
《都市計画事業の認可等の告示 国土交通大…》
臣又は都道府県知事は、第59条の認可又は承認をしたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、施行者の名称、都市計画事業の種類、事業施行期間及び事業地を告示し、かつ、国土交通大臣にあつては関係
、
第65条
《建築等の制限 第62条第1項の規定によ…》
る告示又は新たな事業地の編入に係る第63条第2項において準用する第62条第1項の規定による告示があつた後においては、当該事業地内において、都市計画事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更若し
( 国土利用計画法
第15条第2項
《2 市町村長は、前項の規定により申請書を…》
受理したときは、遅滞なく、これを都道府県知事に送付しなければならない。 この場合において、市町村長は、当該申請書の内容について意見があるときは、その意見を付さなければならない。
の改正規定を除く。)及び第72条の規定並びに次条、附則第3条第2項、
第4条
《この法律の適用を受ける地方公務員 この…》
法律の規定は、一般職に属するすべての地方公務員以下「職員」という。に適用する。 2 この法律の規定は、法律に特別の定がある場合を除く外、特別職に属する地方公務員には適用しない。
、
第6条第2項
《2 前項の任命権者は、同項に規定する権限…》
の一部をその補助機関たる上級の地方公務員に委任することができる。
及び第3項、
第13条
《平等取扱いの原則 全て国民は、この法律…》
の適用について、平等に取り扱われなければならず、人種、信条、性別、社会的身分若しくは門地によつて、又は第16条第4号に該当する場合を除くほか、政治的意見若しくは政治的所属関係によつて、差別されてはなら
、
第14条
《情勢適応の原則 地方公共団体は、この法…》
律に基いて定められた給与、勤務時間その他の勤務条件が社会一般の情勢に適応するように、随時、適当な措置を講じなければならない。 2 人事委員会は、随時、前項の規定により講ずべき措置について地方公共団体の
( 地方公務員等共済組合法 (1962年法律第152号)
第141条の2
《職員引継一般地方独立行政法人の役職員に係…》
る特例 職員引継一般地方独立行政法人地方独立行政法人法第59条第2項に規定する移行型一般地方独立行政法人であつて同項の規定により設立団体同法第6条第3項に規定する設立団体をいう。の職員が当該移行型一
の次に2条を加える改正規定中
第141条の4
《職員引継等合併一般地方独立行政法人の役職…》
員に係る特例 職員引継等合併一般地方独立行政法人地方独立行政法人法第112条第1項に規定する新設合併により設立された地方独立行政法人であつて、前2条又はこの条の規定によりその役職員同法第12条に規定
に係る部分に限る。)、
第16条
《理事長の代表権の制限 組合と理事長第1…》
2条第1項の規定により理事長の職務を代理し、又はその職務を行なう者を含む。以下この項において同じ。又は理事長がその長である市町村との利益が相反する事項については、理事長は、代表権を有しない。 この場合
並びに
第18条
《地方公共団体の便宜の供与 地方公共団体…》
の機関は、組合の運営に必要な範囲内において、その所属の職員その他地方公共団体に使用される者をして組合の業務に従事させることができる。 2 地方公共団体の機関は、組合の運営に必要な範囲内において、その管
の規定2014年4月1日
10条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
11条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2013年11月22日法律第79号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2014年5月14日法律第34号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、
第2条
《この法律の効力 地方公務員地方公共団体…》
のすべての公務員をいう。に関する従前の法令又は条例、地方公共団体の規則若しくは地方公共団体の機関の定める規程の規定がこの法律の規定に抵触する場合には、この法律の規定が、優先する。
中 地方独立行政法人法
第54条
《議会への報告等 特定地方独立行政法人は…》
、政令で定めるところにより、毎事業年度、常時勤務に服することを要するその職員地方公務員法第28条第2項又は第29条の規定による休職又は停職の処分を受けた者、法律又は条例の規定により職務に専念する義務を
及び
第130条第2号
《第130条 次の各号のいずれかに該当する…》
場合には、その違反行為をした地方独立行政法人の役員又は清算人は、210,000円以下の過料に処する。 1 この法律の規定により総務大臣若しくは都道府県知事又は設立団体若しくは関係市町村の長の認可又は承
の改正規定並びに次条及び附則第6条の規定は、公布の日から施行する。
2条 (準備行為)
1項 第1条
《この法律の目的 この法律は、地方公共団…》
体の人事機関並びに地方公務員の任用、人事評価、給与、勤務時間その他の勤務条件、休業、分限及び懲戒、服務、退職管理、研修、福祉及び利益の保護並びに団体等人事行政に関する根本基準を確立することにより、地方
の規定による改正後の 地方公務員法 (以下「 新法 」という。)
第15条の2第1項第5号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 採用 :dfn: 職員以外の者を職員の職に任命すること臨時的任用を除く。をいう。 2 昇任 :dfn: 職員をその職員が現に任命されている職より上位の職制上
に規定する 標準職務遂行能力 及び同号の標準的な職並びに 新法
第23条の2第2項
《2 人事評価の基準及び方法に関する事項そ…》
の他人事評価に関し必要な事項は、任命権者が定める。
に規定する人事評価の基準及び方法に関する事項その他人事評価に関し必要な事項を定めるに当たって必要な手続その他の行為は、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)前においても、新法第15条の二並びに
第23条の2第2項
《2 人事評価の基準及び方法に関する事項そ…》
の他人事評価に関し必要な事項は、任命権者が定める。
及び第3項の規定の例により行うことができる。
3条 (地方公務員法の一部改正に伴う経過措置)
1項 第1条
《この法律の目的 この法律は、地方公共団…》
体の人事機関並びに地方公務員の任用、人事評価、給与、勤務時間その他の勤務条件、休業、分限及び懲戒、服務、退職管理、研修、福祉及び利益の保護並びに団体等人事行政に関する根本基準を確立することにより、地方
の規定による改正前の 地方公務員法 (以下この条において「 旧法 」という。)
第40条第1項
《削除…》
の規定により 施行日 前の直近の勤務成績の評定が行われた日から起算して1年を経過する日までの間は、 新法 第3章第3節の規定にかかわらず、任命権者は、なお従前の例により、勤務成績の評定を行うことができる。
2項 任命権者が、 職員 をその職員が現に任命されている職の置かれる機関( 地方自治法 (1947年法律第67号)
第155条第1項
《普通地方公共団体の長は、その権限に属する…》
事務を分掌させるため、条例で、必要な地に、都道府県にあつては支庁道にあつては支庁出張所を含む。以下これに同じ。及び地方事務所、市町村にあつては支所又は出張所を設けることができる。
に規定する支庁、地方事務所、支所及び出張所、同法第156条第1項に規定する行政機関、同法第202条の4第3項に規定する地域自治区の事務所、同法第244条第1項に規定する公の施設、同法第252条の20第1項に規定する区の事務所及びその出張所並びに同法第252条の20の2第1項に規定する総合区の事務所及びその出張所をいう。以下この項において同じ。)と規模の異なる他の機関であって所管区域の単位及び種類を同じくするものに置かれる職であって当該任命されている職より一段階上位又は一段階下位の職制上の段階に属するものに任命する場合において、当該任命が従前の例によれば 昇任 又は 降任 に該当しないときは、当分の間、 新法
第15条の2第1項
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 採用 :dfn: 職員以外の者を職員の職に任命すること臨時的任用を除く。をいう。 2 昇任 :dfn: 職員をその職員が現に任命されている職より上位の職制上
の規定にかかわらず、これを同項第4号に規定する 転任 とみなす。
3項 施行日 前に 旧法
第21条第1項
《人事委員会を置く地方公共団体における採用…》
試験による職員の採用については、人事委員会は、試験ごとに採用候補者名簿を作成するものとする。
の規定により作成された 採用 候補者名簿であってこの法律の施行の際現に効力を有するものについては、 新法
第21条第1項
《人事委員会を置く地方公共団体における採用…》
試験による職員の採用については、人事委員会は、試験ごとに採用候補者名簿を作成するものとする。
の規定により作成された採用候補者名簿とみなす。
4項 施行日 前に 旧法
第21条第1項
《人事委員会を置く地方公共団体における採用…》
試験による職員の採用については、人事委員会は、試験ごとに採用候補者名簿を作成するものとする。
の規定により作成された 昇任 候補者名簿であってこの法律の施行の際現に効力を有するものについては、 新法
第21条の4第4項
《4 第18条から第21条までの規定は、第…》
1項の規定による職員の昇任試験を実施する場合について準用する。 この場合において、第18条の二中「定める受験の資格を有する全ての国民」とあるのは「指定する職に正式に任用された全ての職員」と、第21条中
において読み替えて準用する新法第21条第1項の規定により作成された昇任候補者名簿とみなす。
5項 施行日 前に 旧法 によって行われた不利益処分に関する説明書の交付、不服申立て及び審査については、なお従前の例による。
4条 (処分等の効力)
1項 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした又はすべき処分、手続、通知その他の行為であって、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「 新法令 」という。)の規定に相当の規定があるものは、法令に別段の定めのあるものを除き、 新法 令の相当の規定によってした又はすべき処分、手続、通知その他の行為とみなす。
5条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
6条 (その他の経過措置)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2014年5月30日法律第42号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2014年6月13日法律第67号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、 独立行政法人通則法 の一部を改正する法律(2014年法律第66号。以下「 通則法改正法 」という。)の施行の日から施行する。
附 則(2014年6月13日法律第69号) 抄
1条 (施行期日)
5条 (経過措置の原則)
1項 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
6条 (訴訟に関する経過措置)
1項 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。
2項 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。
3項 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。
9条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為並びに附則第5条及び前2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
10条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 附則第5条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2017年5月17日法律第29号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2020年4月1日から施行する。ただし、次条及び附則第4条の規定は、公布の日から施行する。
2条 (施行のために必要な準備等)
1項 第1条
《この法律の目的 この法律は、地方公共団…》
体の人事機関並びに地方公務員の任用、人事評価、給与、勤務時間その他の勤務条件、休業、分限及び懲戒、服務、退職管理、研修、福祉及び利益の保護並びに団体等人事行政に関する根本基準を確立することにより、地方
の規定による改正後の 地方公務員法 (次項及び附則第17条において「 新 地方公務員法 」という。)の規定による地方公務員( 地方公務員法
第2条
《この法律の効力 地方公務員地方公共団体…》
のすべての公務員をいう。に関する従前の法令又は条例、地方公共団体の規則若しくは地方公共団体の機関の定める規程の規定がこの法律の規定に抵触する場合には、この法律の規定が、優先する。
に規定する地方公務員をいう。同項において同じ。)の任用、服務その他の人事行政に関する制度及び
第2条
《この法律の効力 地方公務員地方公共団体…》
のすべての公務員をいう。に関する従前の法令又は条例、地方公共団体の規則若しくは地方公共団体の機関の定める規程の規定がこの法律の規定に抵触する場合には、この法律の規定が、優先する。
の規定による改正後の 地方自治法 (同項において「 新 地方自治法 」という。)の規定による給与に関する制度の適正かつ円滑な実施を確保するため、任命権者( 地方公務員法
第6条第1項
《地方公共団体の長、議会の議長、選挙管理委…》
員会、代表監査委員、教育委員会、人事委員会及び公平委員会並びに警視総監、道府県警察本部長、市町村の消防長特別区が連合して維持する消防の消防長を含む。その他法令又は条例に基づく任命権者は、法律に特別の定
に規定する任命権者をいう。以下この項において同じ。)は、人事管理の計画的推進その他の必要な準備を行うものとし、地方公共団体の長は、任命権者の行う準備に関し必要な連絡、調整その他の措置を講ずるものとする。
2項 総務大臣は、 新 地方公務員法 の規定による地方公務員の任用、服務その他の人事行政に関する制度及び 新 地方自治法 の規定による給与に関する制度の適正かつ円滑な実施を確保するため、地方公共団体に対して必要な資料の提出を求めることその他の方法により前項の準備及び措置の実施状況を把握した上で、必要があると認めるときは、当該準備及び措置について技術的な助言又は勧告をするものとする。
3条 (臨時的任用に関する経過措置)
1項 この法律の施行の日前に
第1条
《この法律の目的 この法律は、地方公共団…》
体の人事機関並びに地方公務員の任用、人事評価、給与、勤務時間その他の勤務条件、休業、分限及び懲戒、服務、退職管理、研修、福祉及び利益の保護並びに団体等人事行政に関する根本基準を確立することにより、地方
の規定による改正前の 地方公務員法 (附則第17条において「 旧 地方公務員法 」という。)第22条第2項若しくは第5項の規定により行われた臨時的任用の期間又は同条第2項若しくは第5項の規定により更新された臨時的任用の期間の末日がこの法律の施行の日以後である 職員 ( 地方公務員法
第4条第1項
《この法律の規定は、一般職に属するすべての…》
地方公務員以下「職員」という。に適用する。
に規定する職員をいう。附則第17条において同じ。)に係る当該臨時的任用(常時勤務を要する職に欠員を生じた場合に行われたものに限る。)については、なお従前の例による。
4条 (政令への委任)
1項 前2条及び附則第17条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2018年7月6日法律第71号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2019年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第3条
《一般職に属する地方公務員及び特別職に属す…》
る地方公務員 地方公務員地方公共団体及び特定地方独立行政法人地方独立行政法人法2003年法律第118号第2条第2項に規定する特定地方独立行政法人をいう。以下同じ。の全ての公務員をいう。以下同じ。の職
の規定並びに附則第7条第2項、
第8条第2項
《2 公平委員会は、次に掲げる事務を処理す…》
る。 1 職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する措置の要求を審査し、判定し、及び必要な措置を執ること。 2 職員に対する不利益な処分についての審査請求に対する裁決をすること。 3 前2号に掲げる
、
第14条
《情勢適応の原則 地方公共団体は、この法…》
律に基いて定められた給与、勤務時間その他の勤務条件が社会一般の情勢に適応するように、随時、適当な措置を講じなければならない。 2 人事委員会は、随時、前項の規定により講ずべき措置について地方公共団体の
及び
第15条
《任用の根本基準 職員の任用は、この法律…》
の定めるところにより、受験成績、人事評価その他の能力の実証に基づいて行わなければならない。
の規定、附則第18条中 社会保険労務士法 (1968年法律第89号)別表第1第18号の改正規定、附則第19条中 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律 (1971年法律第68号)
第28条
《手当の支給 国及び都道府県は、第26条…》
第1項又は第2項の指示を受けて就職促進の措置を受ける者に対して、その就職活動を容易にし、かつ、生活の安定を図るため、手帳の有効期間中、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等
及び
第38条第3項
《3 前項の規定による有料の職業紹介事業に…》
関しては、シルバー人材センターを職業安定法第4条第10項に規定する職業紹介事業者若しくは同法第32条の3第1項に規定する有料職業紹介事業者又は労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活
の改正規定、附則第20条中 建設労働者の雇用の改善等に関する法律 (1976年法律第33号)
第30条第2項
《2 建設業務有料職業紹介事業者が行う建設…》
業務有料職業紹介事業に関しては、建設業務有料職業紹介事業者を労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律1966年法律第132号第2条に規定する職業紹介機関とみなして
の改正規定、附則第27条の規定、附則第28条中 厚生労働省設置法 (1999年法律第97号)
第4条第1項第52号
《厚生労働省は、前条第1項及び第2項の任務…》
を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。 1 社会保障制度に関する総合的かつ基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。 2 少子高齢社会への総合的な対応に関する関係行政機関の事務の調整に関
の改正規定及び同法第9条第1項第4号の改正規定(「(1998年法律第46号)」の下に「、 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律 」を加える部分に限る。)並びに附則第30条の規定公布の日
29条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条第3号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
30条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(令和元年6月14日法律第37号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第40条
《 削除…》
、
第59条
《総務省の協力及び技術的助言 総務省は、…》
地方公共団体の人事行政がこの法律によつて確立される地方公務員制度の原則に沿つて運営されるように協力し、及び技術的助言をすることができる。
、
第61条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、3年…》
以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。 1 第50条第1項に規定する権限の行使に関し、第8条第6項の規定により人事委員会若しくは公平委員会から証人として喚問を受け、正当な理由がなくて
、第75条( 児童福祉法
第34条の20
《 本人又はその同居人が次の各号のいずれか…》
に該当する者は、養育里親及び養子縁組里親となることができない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者 2 この法律、児童買春、児童ポルノに係る行為等の
の改正規定に限る。)、第85条、第102条、第107条( 民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律
第26条
《養子縁組のあっせんを受けることができない…》
養親希望者 民間あっせん機関は、養親希望者が次のいずれかに該当する者であるとき又はその同居人が第1号から第3号までのいずれかに該当する者であるときは、当該養親希望者に対する養子縁組のあっせんを行って
の改正規定に限る。)、第111条、第143条、第149条、第152条、第154条( 不動産の鑑定評価に関する法律
第25条第6号
《登録の拒否 第25条 国土交通大臣又は都…》
道府県知事は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当する者であるとき、又は登録申請書若しくはその添付書類に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否し
の改正規定に限る。)及び第168条並びに次条並びに附則第3条及び
第6条
《任命権者 地方公共団体の長、議会の議長…》
、選挙管理委員会、代表監査委員、教育委員会、人事委員会及び公平委員会並びに警視総監、道府県警察本部長、市町村の消防長特別区が連合して維持する消防の消防長を含む。その他法令又は条例に基づく任命権者は、法
の規定公布の日
2号 第3条
《一般職に属する地方公務員及び特別職に属す…》
る地方公務員 地方公務員地方公共団体及び特定地方独立行政法人地方独立行政法人法2003年法律第118号第2条第2項に規定する特定地方独立行政法人をいう。以下同じ。の全ての公務員をいう。以下同じ。の職
、
第4条
《この法律の適用を受ける地方公務員 この…》
法律の規定は、一般職に属するすべての地方公務員以下「職員」という。に適用する。 2 この法律の規定は、法律に特別の定がある場合を除く外、特別職に属する地方公務員には適用しない。
、
第5条
《人事委員会及び公平委員会並びに職員に関す…》
る条例の制定 地方公共団体は、法律に特別の定がある場合を除く外、この法律に定める根本基準に従い、条例で、人事委員会又は公平委員会の設置、職員に適用される基準の実施その他職員に関する事項について必要な
( 国家戦略特別区域法
第19条の2第1項
《国家戦略特別区域会議が、第8条第2項第2…》
号に規定する特定事業として、国家戦略特別区域創業者人材確保支援事業国家戦略特別区域において、創業者産業競争力強化法2013年法律第98号第2条第31項第2号、第4号及び第6号に掲げる者をいう。以下この
の改正規定を除く。)、第2章第2節及び第4節、
第41条
《経過措置 この法律の規定に基づき命令又…》
は条例を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ命令又は条例で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置罰則に関する経過措置を含む。を定めることができる。
( 地方自治法
第252条の28
《外部監査契約を締結できる者 普通地方公…》
共団体が外部監査契約を締結できる者は、普通地方公共団体の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者であつて、次の各号のいずれかに該当するものとする。 1 弁護士弁護士となる資格を
の改正規定を除く。)、
第42条
《厚生制度 地方公共団体は、職員の保健、…》
元気回復その他厚生に関する事項について計画を樹立し、これを実施しなければならない。
から
第48条
《要求及び審査、判定の手続等 前2条の規…》
定による要求及び審査、判定の手続並びに審査、判定の結果執るべき措置に関し必要な事項は、人事委員会規則又は公平委員会規則で定めなければならない。
まで、
第50条
《審査及び審査の結果執るべき措置 第49…》
条の2第1項に規定する審査請求を受理したときは、人事委員会又は公平委員会は、直ちにその事案を審査しなければならない。 この場合において、処分を受けた職員から請求があつたときは、口頭審理を行わなければな
、
第54条
《 削除…》
、
第57条
《特例 職員のうち、公立学校学校教育法1…》
947年法律第26号第1条に規定する学校及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律2006年法律第77号第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園であつて地方公共団体の設
、
第60条
《罰則 次の各号のいずれかに該当する者は…》
、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 第13条の規定に違反して差別をした者 2 第34条第1項又は第2項の規定第9条の2第12項において準用する場合を含む。に違反して秘密を漏
、
第62条
《 第60条第2号又は前条第1号から第3号…》
まで若しくは第5号に掲げる行為を企て、命じ、故意にこれを容認し、そそのかし、又はそのほヽうヽ助をした者は、それぞれ各本条の刑に処する。
、第66条から第69条まで、第75条( 児童福祉法
第34条の20
《 本人又はその同居人が次の各号のいずれか…》
に該当する者は、養育里親及び養子縁組里親となることができない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者 2 この法律、児童買春、児童ポルノに係る行為等の
の改正規定を除く。)、第76条、第77条、第79条、第80条、第82条、第84条、第87条、第88条、第90条( 職業能力開発促進法
第30条の19第2項第1号
《2 次の各号のいずれかに該当する者は、前…》
項の登録を受けることができない。 1 心身の故障によりキャリアコンサルタントの業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの 2 この法律又はこの法律に基づく命令に違反し、罰金以上の刑
の改正規定を除く。)、
第95条
《交付金 国は、前条に定めるもののほか、…》
同条に規定する職業能力開発校及び障害者職業能力開発校の運営に要する経費の財源に充てるため、都道府県に対し、交付金を交付する。 2 厚生労働大臣は、前項の規定による交付金の交付については、各都道府県の雇
、
第96条
《雇用保険法との関係 国による公共職業能…》
力開発施設障害者職業能力開発校を除く。及び職業能力開発総合大学校の設置及び運営、第15条の7第1項ただし書に規定する職業訓練の実施、技能検定の実施に要する経費の負担並びに第15条の2第1項及び第2項障
、
第98条
《報告 厚生労働大臣又は都道府県知事は、…》
この法律の目的を達成するために必要な限度において、認定職業訓練第27条の2第2項において準用する第24条第1項の認定に係る指導員訓練を含む。以下同じ。を実施する事業主等に対して、その行う認定職業訓練に
から
第100条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、6月…》
以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 1 第26条の6第4項の規定による届出をしないで、訓練担当者の募集に従事した者 2 第26条の6第5項において準用する職業安定法第37条第2項の規
まで、
第104条
《 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人…》
、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第99条の二、第100条第1号から第3号まで、第102条第1号から第4号まで又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対
、
第108条
《 第17条、第27条第4項、第32条第2…》
項、第53条第2項又は第80条第2項の規定に違反したもの法人その他の団体であるときは、その代表者は、110,000円以下の過料に処する。
、第109条、第112条、第113条、第115条、第116条、第119条、第121条、第123条、第133条、第135条、第138条、第139条、第161条から第163条まで、第166条、第169条、第170条、第172条( フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律
第29条第1項第1号
《都道府県知事は、第27条第1項の登録を受…》
けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、同条第2項の規定による登録の申請に係る同項第4号に掲げる事項が第1種特定製品へのフロン類の充塡を適正に実施し、及び第1種特定製品に冷媒として充塡されて
の改正規定に限る。)並びに第173条並びに附則第16条、
第17条
《任命の方法 職員の職に欠員を生じた場合…》
においては、任命権者は、採用、昇任、降任又は転任のいずれかの方法により、職員を任命することができる。 2 人事委員会競争試験等を行う公平委員会を含む。以下この節において同じ。を置く地方公共団体において
、
第20条
《採用試験の目的及び方法 採用試験は、受…》
験者が、当該採用試験に係る職の属する職制上の段階の標準的な職に係る標準職務遂行能力及び当該採用試験に係る職についての適性を有するかどうかを正確に判定することをもつてその目的とする。 2 採用試験は、筆
、
第21条
《採用候補者名簿の作成及びこれによる採用 …》
人事委員会を置く地方公共団体における採用試験による職員の採用については、人事委員会は、試験ごとに採用候補者名簿を作成するものとする。 2 採用候補者名簿には、採用試験において合格点以上を得た者の氏名
及び
第23条
《人事評価の根本基準 職員の人事評価は、…》
公正に行われなければならない。 2 任命権者は、人事評価を任用、給与、分限その他の人事管理の基礎として活用するものとする。
から
第29条
《懲戒 職員が次の各号のいずれかに該当す…》
る場合には、当該職員に対し、懲戒処分として戒告、減給、停職又は免職の処分をすることができる。 1 この法律若しくは第57条に規定する特例を定めた法律又はこれらに基づく条例、地方公共団体の規則若しくは地
までの規定公布の日から起算して6月を経過した日
2条 (行政庁の行為等に関する経過措置)
1項 この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。
3条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
7条 (検討)
1項 政府は、会社法(2005年法律第86号)及び 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 (2006年法律第48号)における法人の役員の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後1年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。
附 則(令和元年12月11日法律第71号) 抄
1項 この法律は、会社法改正法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第9条
《公平委員会の権限の特例等 公平委員会を…》
置く地方公共団体は、条例で定めるところにより、公平委員会が、第8条第2項各号に掲げる事務のほか、職員の競争試験及び選考並びにこれらに関する事務を行うこととすることができる。 2 前項の規定により同項に
中 社債、株式等の振替に関する法律
第269条
《保険会社の組織変更株式交換又は組織変更株…》
式移転に関する記載又は記録手続 第160条第1項の規定は組織変更株式交換完全親会社保険業法第96条の5第2項に規定する組織変更株式交換完全親会社をいう。以下この条において同じ。又は組織変更株式移転設
の改正規定(「
第68条第2項
《2 振替口座簿中の口座管理機関の口座は、…》
次に掲げるものに区分する。 1 当該口座管理機関が振替社債についての権利を有するものを記載し、又は記録する口座以下この章において「自己口座」という。 2 当該口座管理機関又はその下位機関の加入者が振替
」を「
第86条第1項
《振替社債の社債権者が、会社法第718条第…》
1項の規定による社債権者集会の招集の請求、同条第3項の規定による社債権者集会の招集、社債権者集会における議決権の行使又は担保付社債信託法第49条第1項の規定による担保物の保管の状況の検査をするには、第
」に改める部分に限る。)、
第21条
《業務改善命令 主務大臣は、振替業の適正…》
かつ確実な遂行のため必要があると認めるときは、その必要の限度において、振替機関に対し、業務の運営又は財産の状況の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
中 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律
第56条第2項
《2 機構は、特定選定事業の実施状況、特定…》
選定事業に係る資金の調達状況その他の特定選定事業を取り巻く状況を考慮しつつ、2033年3月31日までに、保有する全ての株式等及び債権の譲渡その他の処分を行うよう努めなければならない。
及び附則第4条の改正規定、
第41条
《福祉及び利益の保護の根本基準 職員の福…》
祉及び利益の保護は、適切であり、且つ、公正でなければならない。
中 保険業法 附則第1条の2の14第1項の改正規定、
第47条
《審査及び審査の結果執るべき措置 前条に…》
規定する要求があつたときは、人事委員会又は公平委員会は、事案について口頭審理その他の方法による審査を行い、事案を判定し、その結果に基いて、その権限に属する事項については、自らこれを実行し、その他の事項
中 保険業法 等の一部を改正する法律附則第16条第1項の改正規定、
第51条
《審査請求の手続等 審査請求の手続及び審…》
査の結果執るべき措置に関し必要な事項は、人事委員会規則又は公平委員会規則で定めなければならない。
中 株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法
第27条
《株式等の譲渡その他の処分等 機構は、そ…》
の保有する対象事業者に係る株式等又は債権の譲渡その他の処分の決定を行おうとするときは、あらかじめ、総務大臣の認可を受けなければならない。 2 機構は、経済情勢、対象事業者の事業の状況等を考慮しつつ、2
の改正規定、第78条及び第79条の規定、第89条中 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律 附則第26条第1項の改正規定並びに第124条及び第125条の規定公布の日
2号 略
3号 第1条
《この法律の目的 この法律は、地方公共団…》
体の人事機関並びに地方公務員の任用、人事評価、給与、勤務時間その他の勤務条件、休業、分限及び懲戒、服務、退職管理、研修、福祉及び利益の保護並びに団体等人事行政に関する根本基準を確立することにより、地方
中 外国法人の登記及び夫婦財産契約の登記に関する法律
第4条
《商業登記法の準用 商業登記法1963年…》
法律第125号第2条から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条、第18条、第19条の二、第19条の三、第21条から第23条の二まで、第24条第14号及び第15号を除く。、第26条、第27条、第1
の改正規定(「並びに第132条」を「、第132条から第137条まで並びに第139条」に改める部分に限る。)、
第3条
《外国法人登記簿 登記所に、外国法人登記…》
簿を備える。
から
第5条
《夫婦財産契約の登記の事務をつかさどる登記…》
所 夫婦財産契約の登記の事務は、夫婦となるべき者が夫の氏を称するときは夫となるべき者、妻の氏を称するときは妻となるべき者の住所地を管轄する法務局等が、登記所としてつかさどる。 2 前項の登記の事務は
までの規定、
第6条
《夫婦財産契約登記簿 登記所に、夫婦財産…》
契約登記簿を備える。
中 商業登記法
第7条
《会社法人等番号 登記簿には、法務省令で…》
定めるところにより、会社法人等番号特定の会社、外国会社その他の商人を識別するための番号をいう。第19条の3において同じ。を記録する。
の二、
第11条
《登記事項の概要を記載した書面の交付 何…》
人も、手数料を納付して、登記簿に記録されている事項の概要を記載した書面の交付を請求することができる。
の二、
第15条
《嘱託による登記 第5条、第17条から第…》
19条の二まで、第21条、第22条、第23条の二、第24条、第51条第1項及び第2項、第52条、第78条第1項及び第3項、第82条第2項及び第3項、第83条、第87条第1項及び第2項、第88条、第91
、
第17条
《登記申請の方式 登記の申請は、書面でし…》
なければならない。 2 申請書には、次の事項を記載し、申請人又はその代表者当該代表者が法人である場合にあつては、その職務を行うべき者若しくは代理人が記名押印しなければならない。 1 申請人の氏名及び住
及び
第18条
《申請書の添付書面 代理人によつて登記を…》
申請するには、申請書前条第3項に規定する電磁的記録を含む。以下同じ。にその権限を証する書面を添付しなければならない。
の改正規定、同法第48条の前の見出しを削る改正規定、同条から同法第50条まで並びに同法第82条第2項及び第3項の改正規定、同条第4項の改正規定(「本店の所在地における」を削る部分に限る。)、同法第87条第1項及び第2項並びに第91条第1項の改正規定、同条第2項の改正規定(「本店の所在地における」を削る部分に限る。)並びに同法第95条、第111条、第118条及び第138条の改正規定、
第9条
《公平委員会の権限の特例等 公平委員会を…》
置く地方公共団体は、条例で定めるところにより、公平委員会が、第8条第2項各号に掲げる事務のほか、職員の競争試験及び選考並びにこれらに関する事務を行うこととすることができる。 2 前項の規定により同項に
中 社債、株式等の振替に関する法律
第151条第2項第1号
《2 前項の場合において、振替機関は、次の…》
各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者を株主として通知しなければならない。 1 振替機関又はその下位機関の備える振替口座簿中の加入者の口座顧客口座及び第155条第1項に規定する買取口
の改正規定、同法第155条第1項の改正規定(「以下この条」の下に「及び第159条の2第2項第4号」を加える部分に限る。)、同法第159条の次に1条を加える改正規定、同法第228条第2項の表第159条第3項第1号の項の次に次のように加える改正規定、同法第235条第1項の改正規定(「まで」の下に「、第159条の2第2項第4号」を加える部分に限る。)、同条第2項の表第159条第1項の項の次に次のように加える改正規定及び同法第239条第2項の表に次のように加える改正規定、
第10条第2項
《2 委員長は、委員会に関する事務を処理し…》
、委員会を代表する。
から第23項までの規定、
第11条
《人事委員会又は公平委員会の議事 人事委…》
員会又は公平委員会は、3人の委員が出席しなければ会議を開くことができない。 2 人事委員会又は公平委員会は、会議を開かなければ公務の運営又は職員の福祉若しくは利益の保護に著しい支障が生ずると認められる
中 会社更生法
第261条第1項
《第258条第1項の規定は、更生計画の遂行…》
又はこの法律の規定により更生手続終了前に更生会社又は更生計画の定めにより設立される会社について登記すべき事項が生じた場合について準用する。
後段を削る改正規定、
第14条
《最高裁判所規則 この法律に定めるものの…》
ほか、更生手続に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。
中 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律
第46条
《特例有限会社の通常の株式会社への移行の登…》
記 特例有限会社が前条第1項の規定による定款の変更をする株主総会の決議をしたときは、2週間以内に、その本店の所在地において、当該特例有限会社については解散の登記をし、同項の商号の変更後の株式会社につ
の改正規定、
第15条
《社員総会の権限及び手続に関する経過措置 …》
施行日前に社員総会の招集の手続が開始された場合における当該社員総会に相当する株主総会の権限及び手続については、なお従前の例による。
中 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 の目次の改正規定(「従たる事務所の所在地における登記(第312条―第314条)」を「削除」に改める部分に限る。)、同法第47条の次に5条を加える改正規定、同法第301条第2項第4号の次に1号を加える改正規定、同法第6章第4節第3款、第315条及び第329条の改正規定、同法第330条の改正規定(「
第49条
《不利益処分に関する説明書の交付 任命権…》
者は、職員に対し、懲戒その他その意に反すると認める不利益な処分を行う場合においては、その際、当該職員に対し、処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。 ただし、他の職への降任等に該当する降任
から
第52条
《職員団体 この法律において「職員団体」…》
とは、職員がその勤務条件の維持改善を図ることを目的として組織する団体又はその連合体をいう。 2 前項の「職員」とは、第5項に規定する職員以外の職員をいう。 3 職員は、職員団体を結成し、若しくは結成せ
まで」を「
第51条
《審査請求の手続等 審査請求の手続及び審…》
査の結果執るべき措置に関し必要な事項は、人事委員会規則又は公平委員会規則で定めなければならない。
、
第52条
《職員団体 この法律において「職員団体」…》
とは、職員がその勤務条件の維持改善を図ることを目的として組織する団体又はその連合体をいう。 2 前項の「職員」とは、第5項に規定する職員以外の職員をいう。 3 職員は、職員団体を結成し、若しくは結成せ
」に、「及び第132条」を「、第132条から第137条まで及び第139条」に改め、「、「支店」とあるのは「従たる事務所」と」を削る部分に限る。)並びに同法第342条第10号の次に1号を加える改正規定、
第17条
《任命の方法 職員の職に欠員を生じた場合…》
においては、任命権者は、採用、昇任、降任又は転任のいずれかの方法により、職員を任命することができる。 2 人事委員会競争試験等を行う公平委員会を含む。以下この節において同じ。を置く地方公共団体において
中信託法第247条の改正規定(「(第3項を除く。)、
第18条
《試験機関 採用のための競争試験以下「採…》
用試験」という。又は選考は、人事委員会等が行うものとする。 ただし、人事委員会等は、他の地方公共団体の機関との協定によりこれと共同して、又は国若しくは他の地方公共団体の機関との協定によりこれらの機関に
」を削る部分に限る。)、
第18条
《試験機関 採用のための競争試験以下「採…》
用試験」という。又は選考は、人事委員会等が行うものとする。 ただし、人事委員会等は、他の地方公共団体の機関との協定によりこれと共同して、又は国若しくは他の地方公共団体の機関との協定によりこれらの機関に
の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、
第22条
《条件付採用 職員の採用は、全て条件付の…》
ものとし、当該職員がその職において6月の期間を勤務し、その間その職務を良好な成績で遂行したときに、正式のものとなるものとする。 この場合において、人事委員会等は、人事委員会規則人事委員会を置かない地方
及び
第23条
《人事評価の根本基準 職員の人事評価は、…》
公正に行われなければならない。 2 任命権者は、人事評価を任用、給与、分限その他の人事管理の基礎として活用するものとする。
の規定、
第25条
《給与に関する条例及び給与の支給 職員の…》
給与は、前条第5項の規定による給与に関する条例に基づいて支給されなければならず、また、これに基づかずには、いかなる金銭又は有価物も職員に支給してはならない。 2 職員の給与は、法律又は条例により特に認
中 金融商品取引法
第89条の3
《 削除…》
の改正規定、同法第89条の4第2項を削る改正規定、同法第90条の改正規定(「
第17条
《任命の方法 職員の職に欠員を生じた場合…》
においては、任命権者は、採用、昇任、降任又は転任のいずれかの方法により、職員を任命することができる。 2 人事委員会競争試験等を行う公平委員会を含む。以下この節において同じ。を置く地方公共団体において
から」の下に「
第19条
《受験の資格要件 人事委員会等は、受験者…》
に必要な資格として職務の遂行上必要であつて最少かつ適当な限度の客観的かつ画一的な要件を定めるものとする。
の三まで、
第21条
《採用候補者名簿の作成及びこれによる採用 …》
人事委員会を置く地方公共団体における採用試験による職員の採用については、人事委員会は、試験ごとに採用候補者名簿を作成するものとする。 2 採用候補者名簿には、採用試験において合格点以上を得た者の氏名
から」を加え、「第15号及び第16号」を「第14号及び第15号」に改める部分、「及び第20条第3項」を削る部分及び「読み替える」を「、同法第146条の二中「 商業登記法 」とあるのは「 金融商品取引法 (1948年法律第25号)
第90条
《商業登記法の準用 商業登記法1963年…》
法律第125号第2条から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条から第19条の三まで、第21条から第23条の二まで、第24条第14号及び第15号を除く。、第25条から第27条まで、第47条第1項、
において準用する 商業登記法 (」と、「 商業登記法
第145条
《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》
査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68
」とあるのは「 金融商品取引法
第90条
《商業登記法の準用 商業登記法1963年…》
法律第125号第2条から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条から第19条の三まで、第21条から第23条の二まで、第24条第14号及び第15号を除く。、第25条から第27条まで、第47条第1項、
において準用する 商業登記法
第145条
《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》
査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68
」と読み替える」に改める部分を除く。)、同法第100条の四、第101条の20第1項、第102条第1項及び第102条の10の改正規定、同法第102条の11の改正規定(「
第17条
《任命の方法 職員の職に欠員を生じた場合…》
においては、任命権者は、採用、昇任、降任又は転任のいずれかの方法により、職員を任命することができる。 2 人事委員会競争試験等を行う公平委員会を含む。以下この節において同じ。を置く地方公共団体において
から」の下に「
第19条
《受験の資格要件 人事委員会等は、受験者…》
に必要な資格として職務の遂行上必要であつて最少かつ適当な限度の客観的かつ画一的な要件を定めるものとする。
の三まで、
第21条
《採用候補者名簿の作成及びこれによる採用 …》
人事委員会を置く地方公共団体における採用試験による職員の採用については、人事委員会は、試験ごとに採用候補者名簿を作成するものとする。 2 採用候補者名簿には、採用試験において合格点以上を得た者の氏名
から」を加え、「第15号及び第16号」を「第14号及び第15号」に改める部分、「及び第20条第3項」を削る部分及び「読み替える」を「、同法第146条の二中「 商業登記法 」とあるのは「 金融商品取引法 (1948年法律第25号)
第102条の11
《商業登記法の準用 商業登記法第2条から…》
第5条まで、第7条から第15条まで、第17条から第19条の三まで、第21条から第23条の二まで、第24条第14号及び第15号を除く。、第25条から第27条まで、第47条第1項、第51条から第53条まで
において準用する 商業登記法 (」と、「 商業登記法
第145条
《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》
査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68
」とあるのは「 金融商品取引法
第102条の11
《商業登記法の準用 商業登記法第2条から…》
第5条まで、第7条から第15条まで、第17条から第19条の三まで、第21条から第23条の二まで、第24条第14号及び第15号を除く。、第25条から第27条まで、第47条第1項、第51条から第53条まで
において準用する 商業登記法
第145条
《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》
査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68
」と読み替える」に改める部分を除く。)並びに同法第145条第1項及び第146条の改正規定、
第27条
《分限及び懲戒の基準 全て職員の分限及び…》
懲戒については、公正でなければならない。 2 職員は、この法律で定める事由による場合でなければ、その意に反して、降任され、又は免職されず、この法律又は条例で定める事由による場合でなければ、その意に反し
中 損害保険料率算出団体に関する法律
第23条
《人事評価の根本基準 職員の人事評価は、…》
公正に行われなければならない。 2 任命権者は、人事評価を任用、給与、分限その他の人事管理の基礎として活用するものとする。
から
第24条
《給与、勤務時間その他の勤務条件の根本基準…》
職員の給与は、その職務と責任に応ずるものでなければならない。 2 職員の給与は、生計費並びに国及び他の地方公共団体の職員並びに民間事業の従事者の給与その他の事情を考慮して定められなければならない。
の二までの改正規定及び同法第25条の改正規定(「
第23条
《人事評価の根本基準 職員の人事評価は、…》
公正に行われなければならない。 2 任命権者は、人事評価を任用、給与、分限その他の人事管理の基礎として活用するものとする。
の二まで、」を「
第19条
《受験の資格要件 人事委員会等は、受験者…》
に必要な資格として職務の遂行上必要であつて最少かつ適当な限度の客観的かつ画一的な要件を定めるものとする。
の三まで(登記申請の方式、申請書の添付書面、申請書に添付すべき電磁的記録、添付書面の特例)、
第21条
《採用候補者名簿の作成及びこれによる採用 …》
人事委員会を置く地方公共団体における採用試験による職員の採用については、人事委員会は、試験ごとに採用候補者名簿を作成するものとする。 2 採用候補者名簿には、採用試験において合格点以上を得た者の氏名
から」に、「第15号及び第16号」を「第14号」に改める部分を除く。)、
第32条
《法令等及び上司の職務上の命令に従う義務 …》
職員は、その職務を遂行するに当つて、法令、条例、地方公共団体の規則及び地方公共団体の機関の定める規程に従い、且つ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。
中 投資信託及び投資法人に関する法律
第94条第1項
《会社法第300条本文、第303条第2項、…》
第304条、第305条第1項本文及び第4項から第6項まで、第306条第2項及び第4項を除く。、第307条、第308条第1項ただし書を除く。、第310条、第313条から第318条第3項を除く。まで、第3
の改正規定(「第305条第1項本文及び第4項」の下に「から第6項まで」を加える部分を除く。)、同法第164条第4項の改正規定、同法第166条第2項第8号の次に1号を加える改正規定、同法第177条の改正規定(「、
第20条第1項
《採用試験は、受験者が、当該採用試験に係る…》
職の属する職制上の段階の標準的な職に係る標準職務遂行能力及び当該採用試験に係る職についての適性を有するかどうかを正確に判定することをもつてその目的とする。
及び第2項」を削る部分及び「、同法第24条第7号中「若しくは第30条第2項若しくは」とあるのは「若しくは」と」を削り、「第175条」と」の下に「、同法第146条の二中「 商業登記法 」とあるのは「 投資信託及び投資法人に関する法律 (1951年法律第198号)
第177条
《商業登記法の準用 商業登記法第1条の3…》
から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条から第19条の三まで、第21条から第27条まで、第33条、第34条、第46条第1項及び第2項、第47条第1項及び第3項、第51条から第55条まで、第64
において準用する 商業登記法 (」と、「 商業登記法
第145条
《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》
査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68
」とあるのは「 投資信託及び投資法人に関する法律
第177条
《商業登記法の準用 商業登記法第1条の3…》
から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条から第19条の三まで、第21条から第27条まで、第33条、第34条、第46条第1項及び第2項、第47条第1項及び第3項、第51条から第55条まで、第64
において準用する 商業登記法
第145条
《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》
査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68
」と」を加える部分を除く。)及び同法第249条第19号の次に1号を加える改正規定、
第34条
《秘密を守る義務 職員は、職務上知り得た…》
秘密を漏らしてはならない。 その職を退いた後も、また、同様とする。 2 法令による証人、鑑定人等となり、職務上の秘密に属する事項を発表する場合においては、任命権者退職者については、その退職した職又はこ
中 信用金庫法 の目次の改正規定(「
第48条
《要求及び審査、判定の手続等 前2条の規…》
定による要求及び審査、判定の手続並びに審査、判定の結果執るべき措置に関し必要な事項は、人事委員会規則又は公平委員会規則で定めなければならない。
の八」を「
第48条
《要求及び審査、判定の手続等 前2条の規…》
定による要求及び審査、判定の手続並びに審査、判定の結果執るべき措置に関し必要な事項は、人事委員会規則又は公平委員会規則で定めなければならない。
の十三」に改める部分に限る。)、同法第46条第1項の改正規定、同法第4章第7節中第48条の8の次に5条を加える改正規定、同法第65条第2項、第74条から第76条まで及び第77条第4項の改正規定、同法第85条の改正規定(前号に掲げる部分を除く。)、同法第87条の4第4項の改正規定並びに同法第91条第1項第12号の次に1号を加える改正規定、
第36条
《政治的行為の制限 職員は、政党その他の…》
政治的団体の結成に関与し、若しくはこれらの団体の役員となつてはならず、又はこれらの団体の構成員となるように、若しくはならないように勧誘運動をしてはならない。 2 職員は、特定の政党その他の政治的団体又
中 労働金庫法 第78条から第80条まで及び
第81条第4項
《4 金庫の合併の無効の訴えに係る請求を認…》
容する判決が確定した場合については、会社法第937条第3項第2号及び第3号に係る部分に限る。裁判による登記の嘱託の規定を準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
の改正規定並びに同法第89条の改正規定(前号に掲げる部分を除く。)、
第38条
《営利企業への従事等の制限 職員は、任命…》
権者の許可を受けなければ、商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業以下この項及び次条第1項において「営利企業」という。を営むことを目的とする会社その他の団体の役員その他人事委員会規則人事委員会
中 金融機関の合併及び転換に関する法律
第64条第1項
《金融機関が転換をしたときは、転換の日から…》
2週間以内に、本店又は主たる事務所の所在地において、転換前の金融機関については解散の登記を、転換後の金融機関については当該金融機関の設立の登記に関する規定に定める登記をしなければならない。
の改正規定、
第40条
《合併契約に関する書面等の備置き及び閲覧等…》
吸収合併存続協同組織金融機関は、次に掲げる日のいずれか早い日から効力発生日後6月を経過する日までの間、吸収合併契約の内容その他内閣府令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその主た
の規定(同条中 協同組織金融機関の優先出資に関する法律
第14条第2項
《2 会社法第212条第1項第2号を除く。…》
以下この項において同じ。不公正な払込金額で株式を引き受けた者等の責任の規定は募集優先出資の引受人が理事又は経営管理委員と通じて著しく不公正な払込金額で募集優先出資を引き受けた場合について、同法第213
及び
第22条第5項第3号
《5 次に掲げる訴えは、農林中央金庫又は連…》
合会等の発行する優先出資の優先出資者も、提起することができる。 1 農林中央金庫又は連合会等における出資一口の金額の減少の無効の訴え 2 農林中央金庫又は連合会等の合併の無効の訴え 3 農林中央金庫又
の改正規定を除く。)、
第41条
《役員等の責任 協同組織金融機関の役員等…》
理事、経営管理委員、監事及び会計監査人をいう。以下この条において同じ。がこの法律若しくはこの法律に基づく命令又は優先出資に関する定款の規定に違反したときは、協同組織金融機関に対し、これによって生じた損
中 保険業法
第41条第1項
《会社法第296条株主総会の招集、第298…》
条第2項ただし書及び第3項を除く。株主総会の招集の決定、第299条第2項各号を除く。株主総会の招集の通知、第300条から第302条まで招集手続の省略、株主総会参考書類及び議決権行使書面の交付等、第31
の改正規定、同法第49条第1項の改正規定(「規定中」を「規定(同法第298条(第1項第3号及び第4号を除く。)、第311条第4項並びに第5項第1号及び第2号、第312条第5項並びに第6項第1号及び第2号、第314条、第318条第4項、第325条の二並びに第325条の5第2項を除く。)中「株主」とあるのは「総代」と、これらの規定(同法第299条第1項及び第325条の3第1項第5号を除く。)中」に改め、「とあり、及び「取締役会設置会社」」を削り、「相互会社」と、」の下に「これらの規定中」を加え、「、これらの規定(同法第298条第1項(各号を除く。)及び第4項、第311条第4項、第312条第5項、第314条並びに第318条第4項を除く。)中「株主」とあるのは「総代」と」を削り、「各号を除く。及び第4項中」を「第3号及び第4号を除く。中「前条第4項」とあるのは「 保険業法
第45条第2項
《2 次に掲げる場合には、前項の規定による…》
請求をした社員又は総代は、裁判所の許可を得て、総代会を招集することができる。 1 前項の規定による請求の後遅滞なく招集の手続が行われない場合 2 前項の規定による請求があった日から8週間これを下回る期
」と、「株主」とあるのは「社員又は総代」と、「次項本文及び次条から
第302条
《役員又は使用人の届出 損害保険代理店、…》
少額短期保険募集人又は保険仲立人は、その役員又は使用人少額短期保険募集人の役員又は使用人にあっては、特定少額短期保険募集人に限る。に保険募集を行わせようとするときは、その者の氏名及び生年月日を内閣総理
まで」とあるのは「次条及び
第300条
《保険契約の締結等に関する禁止行為 保険…》
会社等若しくは外国保険会社等、これらの役員保険募集人である者を除く。、保険募集人又は保険仲立人若しくはその役員若しくは使用人は、保険契約の締結、保険募集又は自らが締結した若しくは保険募集を行った団体保
」と、同条第4項中「取締役会設置会社」とあるのは「相互会社」と、」に、「第311条第4項及び第312条第5項」を「
第311条第1項
《第122条の2第4項、第129条第179…》
条第2項及び第271条第3項において準用する場合を含む。、第201条第212条第6項及び第271条第3項において準用する場合を含む。、第227条第235条第5項及び第271条第3項において準用する場合
中「議決権行使書面に」とあるのは「議決権行使書面( 保険業法
第48条第3項
《3 取締役は、次条第1項において読み替え…》
て準用する会社法第298条第1項第3号に掲げる事項を定めた場合には、次条第1項において読み替えて準用する同法第299条第1項の通知に際して、内閣府令で定めるところにより、総代に対し、総代が議決権を行使
に規定する議決権行使書面をいう。以下同じ。)に」と、同条第4項並びに第5項第1号及び第2号並びに同法第312条第5項並びに第6項第1号及び第2号」に改め、「共同」を削る部分を除く。)、同法第64条第2項及び第3項の改正規定、同法第67条の改正規定(「、
第48条
《要求及び審査、判定の手続等 前2条の規…》
定による要求及び審査、判定の手続並びに審査、判定の結果執るべき措置に関し必要な事項は、人事委員会規則又は公平委員会規則で定めなければならない。
」を「、
第51条
《審査請求の手続等 審査請求の手続及び審…》
査の結果執るべき措置に関し必要な事項は、人事委員会規則又は公平委員会規則で定めなければならない。
」に改め、「支店所在地における登記、」を削り、「登記並びに」を「登記、」に、「第148条」を「第137条」に、「職権抹消、」を「職権抹消並びに第139条から第148条まで」に改める部分及び「
第48条
《要求及び審査、判定の手続等 前2条の規…》
定による要求及び審査、判定の手続並びに審査、判定の結果執るべき措置に関し必要な事項は、人事委員会規則又は公平委員会規則で定めなければならない。
から
第53条
《職員団体の登録 職員団体は、条例で定め…》
るところにより、理事その他の役員の氏名及び条例で定める事項を記載した申請書に規約を添えて人事委員会又は公平委員会に登録を申請することができる。 2 前項に規定する職員団体の規約には、少くとも左に掲げる
までの規定中「本店」とあるのは「主たる事務所」と、「支店」とあるのは「従たる事務所」を「第47条第3項中「前項」とあるのは「 保険業法
第64条第1項
《相互会社の設立の登記は、その主たる事務所…》
の所在地において、創立総会終結の日第30条の12第3項の規定により発起人がその職を辞した場合にあっては、その日から2週間以内に行わなければならない。
」と、同法第55条第1項中「会社法第346条第4項」とあるのは「 保険業法
第53条の12第4項
《4 会計監査人が欠けた場合又は定款で定め…》
た会計監査人の員数が欠けた場合において、遅滞なく会計監査人が選任されないときは、監査役は、1時会計監査人の職務を行うべき者を選任しなければならない。
」と、同法第146条の二中「 商業登記法 」とあるのは「 保険業法 (1995年法律第105号)
第67条
《相互会社の登記についての会社法及び商業登…》
記法の準用 会社法第7編第4章第1節第907条を除く。総則の規定並びに商業登記法第1条の3から第5条まで登記所、事務の委任、事務の停止、登記官、登記官の除斥、第7条から第15条まで会社法人等番号、登
において準用する 商業登記法 (」と、「 商業登記法
第145条
《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》
査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68
」とあるのは「 保険業法
第67条
《相互会社の登記についての会社法及び商業登…》
記法の準用 会社法第7編第4章第1節第907条を除く。総則の規定並びに商業登記法第1条の3から第5条まで登記所、事務の委任、事務の停止、登記官、登記官の除斥、第7条から第15条まで会社法人等番号、登
において準用する 商業登記法
第145条
《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》
査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68
」と、同法第148条中「この法律に」とあるのは「 保険業法 に」と、「この法律の施行」とあるのは「相互会社に関する登記」に改める部分に限る。)、同法第84条第1項並びに第96条の14第1項及び第2項の改正規定、同法第96条の16第4項の改正規定(「並びに」を「及び」に改め、「及び第4項」を削る部分に限る。)、同法第169条の5第3項を削る改正規定、同法第171条及び第183条第2項の改正規定、同法第216条の改正規定(「、
第20条第1項
《採用試験は、受験者が、当該採用試験に係る…》
職の属する職制上の段階の標準的な職に係る標準職務遂行能力及び当該採用試験に係る職についての適性を有するかどうかを正確に判定することをもつてその目的とする。
及び第2項(印鑑の提出)」を削り、「第11号及び第12号」を「第10号及び第11号」に改める部分及び「において」の下に「、同法第12条第1項第5号中「 会社更生法 (2002年法律第154号)」とあるのは「 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 」と」を加える部分を除く。)並びに同法第333条第1項第17号の次に1号を加える改正規定、
第43条
《共済制度 職員の病気、負傷、出産、休業…》
、災害、退職、障害若しくは死亡又はその被扶養者の病気、負傷、出産、死亡若しくは災害に関して適切な給付を行なうための相互救済を目的とする共済制度が、実施されなければならない。 2 前項の共済制度には、職
中 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律
第162条第1項
《第159条第1項の規定は、更生計画の遂行…》
又はこの章の規定により更生手続終了前に更生協同組織金融機関、転換後協同組織金融機関又は更生計画の定めにより設立される協同組織金融機関について登記すべき事項が生じた場合について準用する。
後段を削る改正規定並びに同法第335条第1項後段及び第355条第1項後段を削る改正規定、
第45条
《公務災害補償 職員が公務に因り死亡し、…》
負傷し、若しくは疾病にかかり、若しくは公務に因る負傷若しくは疾病により死亡し、若しくは障害の状態となり、又は船員である職員が公務に因り行方不明となつた場合においてその者又はその者の遺族若しくは被扶養者
中 資産の流動化に関する法律
第22条第2項第7号
《2 前項の登記においては、次に掲げる事項…》
を登記しなければならない。 1 目的 2 商号 3 本店及び支店の所在場所 4 特定目的会社の存続期間又は解散の事由 5 特定資本金の額 6 発行した特定出資の総口数 7 特定社員名簿管理人特定目的会
の次に1号を加える改正規定、同条第4項を削る改正規定、同法第65条第3項の改正規定、同法第183条第1項の改正規定(「
第27条
《分限及び懲戒の基準 全て職員の分限及び…》
懲戒については、公正でなければならない。 2 職員は、この法律で定める事由による場合でなければ、その意に反して、降任され、又は免職されず、この法律又は条例で定める事由による場合でなければ、その意に反し
」を「
第19条
《受験の資格要件 人事委員会等は、受験者…》
に必要な資格として職務の遂行上必要であつて最少かつ適当な限度の客観的かつ画一的な要件を定めるものとする。
の三」に、「、印鑑の提出、」を「、
第21条
《採用候補者名簿の作成及びこれによる採用 …》
人事委員会を置く地方公共団体における採用試験による職員の採用については、人事委員会は、試験ごとに採用候補者名簿を作成するものとする。 2 採用候補者名簿には、採用試験において合格点以上を得た者の氏名
から
第27条
《分限及び懲戒の基準 全て職員の分限及び…》
懲戒については、公正でなければならない。 2 職員は、この法律で定める事由による場合でなければ、その意に反して、降任され、又は免職されず、この法律又は条例で定める事由による場合でなければ、その意に反し
まで」に改める部分、「、同法第24条第7号中「書面若しくは第30条第2項若しくは第31条第2項に規定する譲渡人の承諾書」とあるのは「書面」と」を削る部分及び「準用する会社法第507条第3項」と」の下に「、同法第146条の二中「 商業登記法 」とあるのは「 資産の流動化に関する法律 (1998年法律第105号)
第183条第1項
《商業登記法1963年法律第125号第1条…》
の3から第5条まで登記所、事務の委任、事務の停止、登記官、登記官の除斥、第7条から第15条まで会社法人等番号、登記簿等の持出禁止、登記簿の滅失と回復、登記簿等の滅失防止、登記事項証明書の交付等、登記事
において準用する 商業登記法 (」と、「 商業登記法
第145条
《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》
査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68
」とあるのは「 資産の流動化に関する法律
第183条第1項
《商業登記法1963年法律第125号第1条…》
の3から第5条まで登記所、事務の委任、事務の停止、登記官、登記官の除斥、第7条から第15条まで会社法人等番号、登記簿等の持出禁止、登記簿の滅失と回復、登記簿等の滅失防止、登記事項証明書の交付等、登記事
において準用する 商業登記法
第145条
《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》
査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68
」と」を加える部分を除く。)及び同法第316条第1項第17号の次に1号を加える改正規定、
第48条
《要求及び審査、判定の手続等 前2条の規…》
定による要求及び審査、判定の手続並びに審査、判定の結果執るべき措置に関し必要な事項は、人事委員会規則又は公平委員会規則で定めなければならない。
の規定、
第50条
《審査及び審査の結果執るべき措置 第49…》
条の2第1項に規定する審査請求を受理したときは、人事委員会又は公平委員会は、直ちにその事案を審査しなければならない。 この場合において、処分を受けた職員から請求があつたときは、口頭審理を行わなければな
中 政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律
第15条の3
《商業登記法の準用 商業登記法1963年…》
法律第125号第1条の三、第2条から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条、第18条、第19条の二、第21条から第23条の二まで、第24条第12号、第14号及び第15号を除く。、第26条、第47
の改正規定(「(第3項を除く。)」を削る部分に限る。)、
第52条
《職員団体 この法律において「職員団体」…》
とは、職員がその勤務条件の維持改善を図ることを目的として組織する団体又はその連合体をいう。 2 前項の「職員」とは、第5項に規定する職員以外の職員をいう。 3 職員は、職員団体を結成し、若しくは結成せ
、
第53条
《職員団体の登録 職員団体は、条例で定め…》
るところにより、理事その他の役員の氏名及び条例で定める事項を記載した申請書に規約を添えて人事委員会又は公平委員会に登録を申請することができる。 2 前項に規定する職員団体の規約には、少くとも左に掲げる
及び
第55条
《交渉 地方公共団体の当局は、登録を受け…》
た職員団体から、職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関し、及びこれに附帯して、社交的又は厚生的活動を含む適法な活動に係る事項に関し、適法な交渉の申入れがあつた場合においては、その申入れに応ずべき地位
の規定、
第56条
《不利益取扱の禁止 職員は、職員団体の構…》
成員であること、職員団体を結成しようとしたこと、若しくはこれに加入しようとしたこと又は職員団体のために正当な行為をしたことの故をもつて不利益な取扱を受けることはない。
中 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律
第22条
《創立総会等についての会社法等の準用 第…》
35条の規定は第18条第1項の創立総会について、会社法2005年法律第86号第830条株主総会等の決議の不存在又は無効の確認の訴え、第831条株主総会等の決議の取消しの訴え、第834条第16号及び第1
の改正規定(「、同法第937条第1項中「第930条第2項各号」とあるのは「 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律 第67条第2項各号」と」を削る部分に限る。)、同法第39条、第56条第6項、
第57条
《特例 職員のうち、公立学校学校教育法1…》
947年法律第26号第1条に規定する学校及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律2006年法律第77号第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園であつて地方公共団体の設
及び第67条から第69条までの改正規定、同法第78条の改正規定(前号に掲げる部分を除く。)並びに同法第83条の改正規定、
第58条
《他の法律の適用除外等 労働組合法194…》
9年法律第174号、労働関係調整法1946年法律第25号及び最低賃金法1959年法律第137号並びにこれらに基く命令の規定は、職員に関して適用しない。 2 労働安全衛生法1972年法律第57号第2章の
及び
第61条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、3年…》
以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。 1 第50条第1項に規定する権限の行使に関し、第8条第6項の規定により人事委員会若しくは公平委員会から証人として喚問を受け、正当な理由がなくて
の規定、第67条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、第69条中 消費生活協同組合法 第81条から第83条まで及び
第90条第4項
《4 組合の合併の無効の訴えに係る請求を認…》
容する判決が確定した場合については、会社法第937条第3項第2号及び第3号に係る部分に限る。の規定を準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
の改正規定並びに同法第92条の改正規定(前号に掲げる部分を除く。)、第71条中医療法第46条の3の六及び第70条の21第6項の改正規定並びに同法第93条の改正規定(同条第4号中「
第51条
《審査請求の手続等 審査請求の手続及び審…》
査の結果執るべき措置に関し必要な事項は、人事委員会規則又は公平委員会規則で定めなければならない。
の三」を「第51条の3第1項」に改める部分を除く。)、第77条の規定、第80条中 農村負債整理組合法
第24条第1項
《産業組合法第3条、第4条、第7条、第23…》
条、第25条ないし[から〜まで]第31条の二、第32条ないし[から〜まで]第38条、第39条、第49条、第60条第1項清算に関する規定を除く、第60条の二、第61条清算に関する規定を除く、第62条、第
の改正規定(「
第17条
《 負債整理組合は其の設立の日より2週間以…》
内に其の主たる事務所の所在地に於て設立の登記を為すベし 登記すベき事項左の如し 1 第15条第2項第1号ないし[から〜まで]第5号及第11号に掲ゲたる事項 2 設立認可の年月日 3 代表権を有する者の
(第3項ヲ除ク)」を「
第17条
《 負債整理組合は其の設立の日より2週間以…》
内に其の主たる事務所の所在地に於て設立の登記を為すベし 登記すベき事項左の如し 1 第15条第2項第1号ないし[から〜まで]第5号及第11号に掲ゲたる事項 2 設立認可の年月日 3 代表権を有する者の
」に改める部分に限る。)、第81条中 農業協同組合法
第36条第7項
《理事経営管理委員設置組合にあつては、経営…》
管理委員は、通常総会の招集の通知に際して、農林水産省令で定めるところにより、組合員に対し、前項の承認を受けたもの監査報告第37条の2第3項に規定する会計監査人設置組合にあつては、監査報告及び会計監査報
の改正規定、同法第43条の6の次に1条を加える改正規定、同法第43条の7第3項の改正規定及び同法第101条第1項第40号の次に1号を加える改正規定、第83条中 水産業協同組合法
第40条第7項
《7 理事経営管理委員設置組合にあつては、…》
経営管理委員は、通常総会の招集の通知に際して、農林水産省令で定めるところにより、組合員に対し前項の承認を受けたもの監査報告第41条の2第3項に規定する会計監査人設置組合にあつては、監査報告及び会計監査
の改正規定、同法第47条の5の次に1条を加える改正規定、同法第86条第2項の改正規定及び同法第130条第1項第38号の次に1号を加える改正規定、第85条中 漁船損害等補償法 第71条から第73条までの改正規定及び同法第83条の改正規定(前号に掲げる部分を除く。)、第87条中 森林組合法
第50条第7項
《7 理事は、通常総会の招集の通知に際して…》
、農林水産省令で定めるところにより、組合員に対し、前項の承認を受けたもの監事の監査報告を含む。以下この条及び第60条の3の2において「決算関係書類」という。を提供しなければならない。
の改正規定、同法第60条の3の次に1条を加える改正規定、同法第60条の4第3項及び第100条第2項の改正規定並びに同法第122条第1項第12号の次に1号を加える改正規定、第89条中 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律
第22条第2項
《2 会社法第937条第3項第2号に係る部…》
分に限る。の規定は、信用農水産業協同組合連合会に係る前項の合併の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合の登記について準用する。
の改正規定、第90条中 農林中央金庫法
第46条の3
《総会招集の通知等 総会を招集するには、…》
総会招集者は、その総会の日の1週間前までに、会員に対して書面をもってその通知を発しなければならない。 2 総会招集者は、前項の書面による通知の発出に代えて、政令で定めるところにより、会員の承諾を得て、
の次に1条を加える改正規定、同法第47条第3項の改正規定及び同法第100条第1項第16号の次に1号を加える改正規定、第93条中 中小企業等協同組合法 の目次の改正規定、同法第4章第2節第1款及び第2款の款名を削る改正規定、同法第93条から第95条まで、第96条第4項及び第97条第1項の改正規定並びに同法第103条の改正規定(「、
第48条
《要求及び審査、判定の手続等 前2条の規…》
定による要求及び審査、判定の手続並びに審査、判定の結果執るべき措置に関し必要な事項は、人事委員会規則又は公平委員会規則で定めなければならない。
」を「、
第51条
《審査請求の手続等 審査請求の手続及び審…》
査の結果執るべき措置に関し必要な事項は、人事委員会規則又は公平委員会規則で定めなければならない。
」に、「並びに第132条」を「、第132条から第137条まで並びに第139条」に改める部分及び「、同法第48条第2項中「会社法第930条第2項各号」とあるのは「 中小企業等協同組合法 第93条第2項各号」と」を削る部分に限る。)、
第96条
《 組合の設立の無効の訴えに係る請求を認容…》
する判決が確定した場合については、会社法第937条第1項第1号イに係る部分に限る。の規定を準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 2 組合の出資一口の金額の減少の無効の訴え
の規定(同条中 商品先物取引法
第18条第2項
《2 会社法第7編第2章第2節第847条第…》
2項、第847条の二、第847条の三、第849条第2項、第3項第2号及び第3号並びに第6項から第11項まで、第849条の2第2号及び第3号、第851条並びに第853条第1項第2号及び第3号を除く。の規
の改正規定、同法第29条の改正規定(前号に掲げる部分に限る。)並びに同法第58条、第77条第2項及び第144条の11第2項の改正規定を除く。)、第98条中 輸出入取引法
第19条第1項
《中小企業等協同組合法第4条第2項住所、第…》
9条の2第3項事業協同組合及び事業協同小組合、第10条の2から第14条まで、第19条第1項第4号を除く。組合員、第27条、第28条、第30条、第32条設立、第34条規約、第34条の二定款の備置き及び閲
の改正規定(「第8項」の下に「、
第38条
《聴聞の特例 経済産業大臣は、第4条第2…》
項又は第6条の規定による命令をしようとするときは、行政手続法1993年法律第88号第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。 2 第4条第2項、第6
の六」を加える部分を除く。)、第100条の規定(同条中 中小企業団体の組織に関する法律
第113条第1項第13号
《次に掲げる場合には、協業組合、商工組合又…》
は商工組合連合会の発起人、役員又は清算人は、210,000円以下の過料に処する。 1 第5条の23第1項若しくは第38条第3項において準用する協同組合法第19条第2項の規定、第47条第2項において準用
の改正規定を除く。)、
第102条
《 協業組合、商工組合又は商工組合連合会の…》
役員がいかなる名義をもつてするかを問わず、協業組合、商工組合又は商工組合連合会の事業の範囲外において、貸付けをし、手形の割引をし、又は投機取引のために協業組合、商工組合又は商工組合連合会の財産を処分し
中 技術研究組合法 の目次の改正規定、同法第8章第2節の節名の改正規定、同章第3節、第159条第3項から第5項まで及び第160条第1項の改正規定並びに同法第168条の改正規定(「、
第48条
《要求及び審査、判定の手続等 前2条の規…》
定による要求及び審査、判定の手続並びに審査、判定の結果執るべき措置に関し必要な事項は、人事委員会規則又は公平委員会規則で定めなければならない。
」を「、
第51条
《審査請求の手続等 審査請求の手続及び審…》
査の結果執るべき措置に関し必要な事項は、人事委員会規則又は公平委員会規則で定めなければならない。
」に、「並びに第132条」を「、第132条から第137条まで並びに第139条」に改め、「第48条第2項中「会社法第930条第2項各号」とあるのは「 技術研究組合法 第156条第2項各号」と、同法第50条第1項、」を削る部分に限る。)、第107条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)並びに第111条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)会社法改正法附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日
附 則(2020年3月31日法律第11号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(2021年6月11日法律第63号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2023年4月1日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
2条 (実施のための準備等)
1項 この法律による改正後の 地方公務員法 (以下「 新 地方公務員法 」という。)の規定による 職員 ( 地方公務員法
第3条
《一般職に属する地方公務員及び特別職に属す…》
る地方公務員 地方公務員地方公共団体及び特定地方独立行政法人地方独立行政法人法2003年法律第118号第2条第2項に規定する特定地方独立行政法人をいう。以下同じ。の全ての公務員をいう。以下同じ。の職
に規定する一般職に属する職員をいう。以下同じ。)の任用、分限その他の人事行政に関する制度の適正かつ円滑な実施を確保するため、任命権者(同法第6条第1項に規定する任命権者及びその委任を受けた者をいう。以下この項及び第3項並びに次条から附則第8条までにおいて同じ。)は、長期的な人事管理の計画的推進その他必要な準備を行うものとし、地方公共団体の長は、任命権者の行う準備に関し必要な連絡、調整その他の措置を講ずるものとする。
2項 総務大臣は、 新 地方公務員法 の規定による 職員 の任用、分限その他の人事行政に関する制度の適正かつ円滑な実施を確保するため、地方公共団体に対して必要な資料の提出を求めることその他の方法により前項の準備及び措置の実施状況を把握した上で、必要があると認めるときは、当該準備及び措置について技術的な助言又は勧告をするものとする。
3項 任命権者は、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)の前日までの間に、 施行日 から2024年3月31日までの間に条例で定める年齢に達する 職員 (当該職員が占める職に係るこの法律による改正前の 地方公務員法 (以下「 旧 地方公務員法 」という。)
第28条の2第2項
《2 前項の管理監督職勤務上限年齢は、条例…》
で定めるものとする。
の規定に基づく定年が当該条例で定める年齢である職員に限る。)に対し、 新 地方公務員法 附則第23項の規定の例により、当該職員が当該条例で定める年齢に達する日以後に適用される任用及び給与に関する措置の内容その他の必要な情報を提供するものとするとともに、同日の翌日以後における勤務の意思を確認するよう努めるものとする。
4項 前項の条例で定める年齢は、国の 職員 につき定められている 国家公務員法 等の一部を改正する法律(2021年法律第61号。次条及び附則第4条第4項において「 2021年 国家公務員法 等改正法 」という。)附則第2条第2項に規定する年齢を基準として定めるものとする。
3条 (定年前再任用短時間勤務職員等に関する経過措置)
1項 新 地方公務員法 第22条の四及び
第22条の5
《 地方公共団体の組合を組織する地方公共団…》
体の任命権者は、前条第1項本文の規定によるほか、当該地方公共団体の組合の条例年齢以上退職者を、条例で定めるところにより、従前の勤務実績その他の人事委員会規則で定める情報に基づく選考により、短時間勤務の
の規定は、 施行日 以後に退職した新 地方公務員法
第22条の4第1項
《任命権者は、当該任命権者の属する地方公共…》
団体の条例年齢以上退職者条例で定める年齢に達した日以後に退職臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員が退職する場合を除く。をした者をいう。以下同じ。を、条例で定
に規定する条例年齢以上退職者について適用する。
2項 前項に定めるもののほか、 施行日 から2032年3月31日までの間における 新 地方公務員法 第22条の四及び
第22条の5
《 地方公共団体の組合を組織する地方公共団…》
体の任命権者は、前条第1項本文の規定によるほか、当該地方公共団体の組合の条例年齢以上退職者を、条例で定めるところにより、従前の勤務実績その他の人事委員会規則で定める情報に基づく選考により、短時間勤務の
の規定の適用に関し必要な経過措置は、 2021年 国家公務員法 等改正法 附則第3条第2項の規定を基準として、条例で定めるものとする。
3項 1999年10月1日前に 新 地方公務員法 第29条第2項に規定する退職又は 先の退職 がある新 地方公務員法
第22条の4第3項
《3 第1項の規定により採用された職員以下…》
この条及び第29条第3項において「定年前再任用短時間勤務職員」という。の任期は、採用の日から定年退職日相当日までとする。
に規定する 定年前再任用短時間勤務職員 (以下「 定年前再任用短時間勤務 職員 」という。)について、新 地方公務員法
第29条第3項
《3 定年前再任用短時間勤務職員第22条の…》
4第1項の規定により採用された職員に限る。以下この項において同じ。が、条例年齢以上退職者となつた日までの引き続く職員としての在職期間要請に応じた退職前の在職期間を含む。又は第22条の4第1項の規定によ
の規定を適用する場合には、同項に規定する引き続く職員としての在職期間には、同日前の当該退職又は先の退職の前の職員としての在職期間を含まないものとする。
4項 次条第1項若しくは第2項又は附則第6条第1項若しくは第2項の規定により 採用 された 職員 (次条第2項第4号に掲げる者に該当して採用された職員を除く。)として在職していた期間がある 定年前再任用短時間勤務職員 に対する 新 地方公務員法 第29条第3項の規定の適用については、同項中「又は」とあるのは、「又は 地方公務員法 の一部を改正する法律(2021年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項若しくは附則第6条第1項若しくは第2項の規定によりかつて採用されて職員として在職していた期間若しくは」とする。
5項 施行日 前に 旧 地方公務員法 第28条の3第1項又は第2項の規定により勤務することとされ、かつ、旧 地方公務員法 勤務延長期限(同条第1項の期限又は同条第2項の規定により延長された期限をいう。以下この項及び次項において同じ。)が施行日以後に到来する 職員 (次項において「 旧 地方公務員法 勤務延長職員 」という。)に係る当該旧 地方公務員法 勤務延長期限までの間における同条第1項又は第2項の規定による勤務については、 新 地方公務員法 第28条の7の規定にかかわらず、なお従前の例による。
6項 任命権者は、 旧 地方公務員法 勤務延長 職員 について、旧 地方公務員法 勤務延長期限又はこの項の規定により延長された期限が到来する場合において、 新 地方公務員法 第28条の7第1項各号に掲げる事由があると認めるときは、条例で定めるところにより、これらの期限の翌日から起算して1年を超えない範囲内で期限を延長することができる。ただし、当該期限は、当該旧 地方公務員法 勤務延長職員に係る旧 地方公務員法
第28条の2第1項
《任命権者は、管理監督職地方自治法第204…》
条第2項に規定する管理職手当を支給される職員の職及びこれに準ずる職であつて条例で定める職をいう。以下この節において同じ。を占める職員でその占める管理監督職に係る管理監督職勤務上限年齢に達している職員に
に規定する 定年退職日 の翌日から起算して3年を超えることができない。
7項 新 地方公務員法 第28条の2第1項の規定は、 施行日 において第5項の規定により同条第1項に規定する管理監督職を占めたまま引き続き勤務している 職員 には適用しない。
8項 前3項に定めるもののほか、 施行日 から2032年3月31日までの間における 新 地方公務員法 第28条の7第1項若しくは第2項の規定又は第5項若しくは第6項の規定による勤務に関し必要な経過措置は、 2021年 国家公務員法 等改正法 附則第3条第9項の規定を基準として、条例で定めるものとする。
9項 第5項から前項までに定めるもののほか、第5項又は第6項の規定による勤務に関し必要な事項は、条例で定める。
4条 (定年退職者等の再任用に関する経過措置)
1項 任命権者は、当該任命権者の属する地方公共団体における次に掲げる者のうち、条例で定める年齢(第4項において「 特定年齢 」という。)に達する日以後における最初の3月31日(以下「 特定年齢到達年度の末日 」という。)までの間にある者であって、当該者を 採用 しようとする常時勤務を要する職に係る 旧 地方公務員法 第28条の2第2項及び第3項の規定に基づく定年( 施行日 以後に設置された職その他の条例で定める職にあっては、条例で定める年齢)に達している者を、条例で定めるところにより、従前の勤務実績その他の人事委員会規則( 地方公務員法
第9条第2項
《2 前項の規定により同項に規定する事務を…》
行うこととされた公平委員会以下「競争試験等を行う公平委員会」という。を置く地方公共団体に対する第7条第4項の規定の適用については、同項中「公平委員会を置く地方公共団体」とあるのは「競争試験等を行う公平
に規定する 競争試験等を行う公平委員会 (以下この項及び次条第2項において「 競争試験等を行う公平委員会 」という。)を置く地方公共団体においては公平委員会規則、人事委員会及び競争試験等を行う公平委員会を置かない地方公共団体においては地方公共団体の規則。以下同じ。)で定める情報に基づく選考により、1年を超えない範囲内で 任期 を定め、当該常時勤務を要する職に採用することができる。
1号 施行日 前に 旧 地方公務員法 第28条の2第1項の規定により退職した者
2号 旧 地方公務員法 第28条の3第1項若しくは第2項又は前条第5項若しくは第6項の規定により勤務した後退職した者
3号 施行日 前に退職した者(前2号に掲げる者を除く。)のうち、勤続期間その他の事情を考慮して前2号に掲げる者に準ずる者として条例で定める者
2項 2032年3月31日までの間、任命権者は、当該任命権者の属する地方公共団体における次に掲げる者のうち、 特定年齢 到達年度の末日までの間にある者であって、当該者を 採用 しようとする常時勤務を要する職に係る 新 地方公務員法 定年(新 地方公務員法
第28条の6第2項
《2 前項の定年は、国の職員につき定められ…》
ている定年を基準として条例で定めるものとする。
及び第3項の規定に基づく定年をいう。次条第3項及び第4項において同じ。)に達している者を、条例で定めるところにより、従前の勤務実績その他の人事委員会規則で定める情報に基づく選考により、1年を超えない範囲内で 任期 を定め、当該常時勤務を要する職に採用することができる。
1号 施行日 以後に 新 地方公務員法 第28条の6第1項の規定により退職した者
2号 施行日 以後に 新 地方公務員法 第28条の7第1項又は第2項の規定により勤務した後退職した者
3号 施行日 以後に 新 地方公務員法 第22条の4第1項の規定により 採用 された者のうち、同条第3項に規定する 任期 が満了したことにより退職した者
4号 施行日 以後に 新 地方公務員法 第22条の5第1項又は第2項の規定により 採用 された者のうち、同条第3項において準用する新 地方公務員法
第22条の4第3項
《3 第1項の規定により採用された職員以下…》
この条及び第29条第3項において「定年前再任用短時間勤務職員」という。の任期は、採用の日から定年退職日相当日までとする。
に規定する 任期 が満了したことにより退職した者
5号 施行日 以後に退職した者(前各号に掲げる者を除く。)のうち、勤続期間その他の事情を考慮して前各号に掲げる者に準ずる者として条例で定める者
3項 前2項の 任期 又はこの項の規定により更新された任期は、条例で定めるところにより、1年を超えない範囲内で更新することができる。ただし、当該任期の末日は、前2項の規定により 採用 する者又はこの項の規定により任期を更新する者の 特定年齢 到達年度の末日以前でなければならない。
4項 特定年齢 は、国の 職員 につき定められている 2021年 国家公務員法 等改正法 附則第4条第1項に規定する年齢を基準として定めるものとする。
5条
1項 地方公共団体の組合を組織する地方公共団体の任命権者は、前条第1項の規定によるほか、当該地方公共団体の組合における同項各号に掲げる者のうち、 特定年齢 到達年度の末日までの間にある者であって、当該者を 採用 しようとする常時勤務を要する職に係る 旧 地方公務員法 第28条の2第2項及び第3項の規定に基づく定年( 施行日 以後に設置された職その他の条例で定める職にあっては、条例で定める年齢)に達している者を、条例で定めるところにより、従前の勤務実績その他の人事委員会規則で定める情報に基づく選考により、1年を超えない範囲内で 任期 を定め、当該常時勤務を要する職に採用することができる。
2項 地方公共団体の組合の任命権者は、前条第1項の規定によるほか、当該地方公共団体の組合を組織する地方公共団体における同項各号に掲げる者のうち、 特定年齢 到達年度の末日までの間にある者であって、当該者を 採用 しようとする常時勤務を要する職に係る 旧 地方公務員法 第28条の2第2項及び第3項の規定に基づく定年( 施行日 以後に設置された職その他の条例で定める職にあっては、条例で定める年齢)に達している者を、条例で定めるところにより、従前の勤務実績その他の地方公共団体の組合の規則( 競争試験等を行う公平委員会 を置く地方公共団体の組合においては、公平委員会規則。第4項及び附則第7条において同じ。)で定める情報に基づく選考により、1年を超えない範囲内で 任期 を定め、当該常時勤務を要する職に採用することができる。
3項 2032年3月31日までの間、地方公共団体の組合を組織する地方公共団体の任命権者は、前条第2項の規定によるほか、当該地方公共団体の組合における同項各号に掲げる者のうち、 特定年齢 到達年度の末日までの間にある者であって、当該者を 採用 しようとする常時勤務を要する職に係る 新 地方公務員法 定年に達している者を、条例で定めるところにより、従前の勤務実績その他の人事委員会規則で定める情報に基づく選考により、1年を超えない範囲内で 任期 を定め、当該常時勤務を要する職に採用することができる。
4項 2032年3月31日までの間、地方公共団体の組合の任命権者は、前条第2項の規定によるほか、当該地方公共団体の組合を組織する地方公共団体における同項各号に掲げる者のうち、 特定年齢 到達年度の末日までの間にある者であって、当該者を 採用 しようとする常時勤務を要する職に係る 新 地方公務員法 定年に達している者を、条例で定めるところにより、従前の勤務実績その他の地方公共団体の組合の規則で定める情報に基づく選考により、1年を超えない範囲内で 任期 を定め、当該常時勤務を要する職に採用することができる。
5項 前各項の場合においては、前条第3項及び第5項の規定を準用する。
6条
1項 任命権者は、 新 地方公務員法 第22条の4第4項の規定にかかわらず、当該任命権者の属する地方公共団体における附則第4条第1項各号に掲げる者のうち、 特定年齢 到達年度の末日までの間にある者であって、当該者を 採用 しようとする短時間勤務の職(新 地方公務員法
第22条の4第1項
《任命権者は、当該任命権者の属する地方公共…》
団体の条例年齢以上退職者条例で定める年齢に達した日以後に退職臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員が退職する場合を除く。をした者をいう。以下同じ。を、条例で定
に規定する短時間勤務の職をいう。附則第8条第2項を除き、以下同じ。)に係る 旧 地方公務員法 定年相当年齢(短時間勤務の職を占める 職員 が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占めているものとした場合における旧 地方公務員法
第28条の2第2項
《2 前項の管理監督職勤務上限年齢は、条例…》
で定めるものとする。
及び第3項の規定に基づく定年( 施行日 以後に設置された職その他の条例で定める職にあっては、条例で定める年齢)をいう。次条第1項及び第2項において同じ。)に達している者を、条例で定めるところにより、従前の勤務実績その他の人事委員会規則で定める情報に基づく選考により、1年を超えない範囲内で 任期 を定め、当該短時間勤務の職に採用することができる。
2項 2032年3月31日までの間、任命権者は、 新 地方公務員法 第22条の4第4項の規定にかかわらず、当該任命権者の属する地方公共団体における附則第4条第2項各号に掲げる者のうち、 特定年齢 到達年度の末日までの間にある者であって、当該者を 採用 しようとする短時間勤務の職に係る新 地方公務員法 定年相当年齢(短時間勤務の職を占める 職員 が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占めているものとした場合における新 地方公務員法
第28条の6第2項
《2 前項の定年は、国の職員につき定められ…》
ている定年を基準として条例で定めるものとする。
及び第3項の規定に基づく定年をいう。次条第3項及び第4項において同じ。)に達している者(新 地方公務員法
第22条の4第1項
《任命権者は、当該任命権者の属する地方公共…》
団体の条例年齢以上退職者条例で定める年齢に達した日以後に退職臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員が退職する場合を除く。をした者をいう。以下同じ。を、条例で定
の規定により当該短時間勤務の職に採用することができる者を除く。)を、条例で定めるところにより、従前の勤務実績その他の人事委員会規則で定める情報に基づく選考により、1年を超えない範囲内で 任期 を定め、当該短時間勤務の職に採用することができる。
3項 前2項の場合においては、附則第4条第3項及び第5項の規定を準用する。
7条
1項 地方公共団体の組合を組織する地方公共団体の任命権者は、前条第1項の規定によるほか、 新 地方公務員法 第22条の5第3項において準用する新 地方公務員法
第22条の4第4項
《4 任命権者は、条例年齢以上退職者のうち…》
その者を採用しようとする短時間勤務の職に係る定年退職日相当日を経過していない者以外の者を当該短時間勤務の職に採用することができず、定年前再任用短時間勤務職員のうち当該定年前再任用短時間勤務職員を昇任し
の規定にかかわらず、当該地方公共団体の組合における附則第4条第1項各号に掲げる者のうち、 特定年齢 到達年度の末日までの間にある者であって、当該者を 採用 しようとする短時間勤務の職に係る 旧 地方公務員法 定年相当年齢に達している者を、条例で定めるところにより、従前の勤務実績その他の人事委員会規則で定める情報に基づく選考により、1年を超えない範囲内で 任期 を定め、当該短時間勤務の職に採用することができる。
2項 地方公共団体の組合の任命権者は、前条第1項の規定によるほか、 新 地方公務員法 第22条の5第3項において準用する新 地方公務員法
第22条の4第4項
《4 任命権者は、条例年齢以上退職者のうち…》
その者を採用しようとする短時間勤務の職に係る定年退職日相当日を経過していない者以外の者を当該短時間勤務の職に採用することができず、定年前再任用短時間勤務職員のうち当該定年前再任用短時間勤務職員を昇任し
の規定にかかわらず、当該地方公共団体の組合を組織する地方公共団体における附則第4条第1項各号に掲げる者のうち、 特定年齢 到達年度の末日までの間にある者であって、当該者を 採用 しようとする短時間勤務の職に係る 旧 地方公務員法 定年相当年齢に達している者を、条例で定めるところにより、従前の勤務実績その他の地方公共団体の組合の規則で定める情報に基づく選考により、1年を超えない範囲内で 任期 を定め、当該短時間勤務の職に採用することができる。
3項 2032年3月31日までの間、地方公共団体の組合を組織する地方公共団体の任命権者は、前条第2項の規定によるほか、 新 地方公務員法 第22条の5第3項において準用する新 地方公務員法
第22条の4第4項
《4 任命権者は、条例年齢以上退職者のうち…》
その者を採用しようとする短時間勤務の職に係る定年退職日相当日を経過していない者以外の者を当該短時間勤務の職に採用することができず、定年前再任用短時間勤務職員のうち当該定年前再任用短時間勤務職員を昇任し
の規定にかかわらず、当該地方公共団体の組合における附則第4条第2項各号に掲げる者のうち、 特定年齢 到達年度の末日までの間にある者であって、当該者を 採用 しようとする短時間勤務の職に係る新 地方公務員法 定年相当年齢に達している者(新 地方公務員法
第22条の5第1項
《地方公共団体の組合を組織する地方公共団体…》
の任命権者は、前条第1項本文の規定によるほか、当該地方公共団体の組合の条例年齢以上退職者を、条例で定めるところにより、従前の勤務実績その他の人事委員会規則で定める情報に基づく選考により、短時間勤務の職
の規定により当該短時間勤務の職に採用することができる者を除く。)を、条例で定めるところにより、従前の勤務実績その他の人事委員会規則で定める情報に基づく選考により、1年を超えない範囲内で 任期 を定め、当該短時間勤務の職に採用することができる。
4項 2032年3月31日までの間、地方公共団体の組合の任命権者は、前条第2項の規定によるほか、 新 地方公務員法 第22条の5第3項において準用する新 地方公務員法
第22条の4第4項
《4 任命権者は、条例年齢以上退職者のうち…》
その者を採用しようとする短時間勤務の職に係る定年退職日相当日を経過していない者以外の者を当該短時間勤務の職に採用することができず、定年前再任用短時間勤務職員のうち当該定年前再任用短時間勤務職員を昇任し
の規定にかかわらず、当該地方公共団体の組合を組織する地方公共団体における附則第4条第2項各号に掲げる者のうち、 特定年齢 到達年度の末日までの間にある者であって、当該者を 採用 しようとする短時間勤務の職に係る新 地方公務員法 定年相当年齢に達している者(新 地方公務員法
第22条の5第2項
《2 地方公共団体の組合の任命権者は、前条…》
第1項本文の規定によるほか、当該地方公共団体の組合を組織する地方公共団体の条例年齢以上退職者を、条例で定めるところにより、従前の勤務実績その他の地方公共団体の組合の規則競争試験等を行う公平委員会を置く
の規定により当該短時間勤務の職に採用することができる者を除く。)を、条例で定めるところにより、従前の勤務実績その他の地方公共団体の組合の規則で定める情報に基づく選考により、1年を超えない範囲内で 任期 を定め、当該短時間勤務の職に採用することができる。
5項 前各項の場合においては、附則第4条第3項及び第5項の規定を準用する。
8条
1項 施行日 前に 旧 地方公務員法 第28条の4第1項、
第28条の5第1項
《任命権者は、他の職への降任等をすべき管理…》
監督職を占める職員について、次に掲げる事由があると認めるときは、条例で定めるところにより、当該職員が占める管理監督職に係る異動期間の末日の翌日から起算して1年を超えない期間内当該期間内に次条第1項に規
又は
第28条の6第1項
《職員は、定年に達したときは、定年に達した…》
日以後における最初の3月31日までの間において、条例で定める日次条第1項及び第2項ただし書において「定年退職日」という。に退職する。
若しくは第2項の規定により 採用 された 職員 (以下この項及び次項において「 旧 地方公務員法 再任用職員 」という。)のうち、この法律の施行の際現に常時勤務を要する職を占める職員は、施行日に、附則第4条第1項の規定(旧 地方公務員法
第28条の6第1項
《職員は、定年に達したときは、定年に達した…》
日以後における最初の3月31日までの間において、条例で定める日次条第1項及び第2項ただし書において「定年退職日」という。に退職する。
又は第2項の規定により採用された職員のうち地方公共団体の組合を組織する地方公共団体の任命権者により採用された職員にあっては附則第5条第1項の規定、旧 地方公務員法
第28条の6第1項
《職員は、定年に達したときは、定年に達した…》
日以後における最初の3月31日までの間において、条例で定める日次条第1項及び第2項ただし書において「定年退職日」という。に退職する。
又は第2項の規定により採用された職員のうち地方公共団体の組合の任命権者により採用された職員にあっては附則第5条第2項の規定)により採用されたものとみなす。この場合において、当該採用されたものとみなされる職員の 任期 は、附則第4条第1項並びに
第5条第1項
《地方公共団体は、法律に特別の定がある場合…》
を除く外、この法律に定める根本基準に従い、条例で、人事委員会又は公平委員会の設置、職員に適用される基準の実施その他職員に関する事項について必要な規定を定めるものとする。 但し、その条例は、この法律の精
及び第2項の規定にかかわらず、施行日における旧 地方公務員法 再任用職員としての任期の残任期間と同1の期間とする。
2項 旧 地方公務員法 再任用 職員 のうち、この法律の施行の際現に旧 地方公務員法
第28条の5第1項
《任命権者は、他の職への降任等をすべき管理…》
監督職を占める職員について、次に掲げる事由があると認めるときは、条例で定めるところにより、当該職員が占める管理監督職に係る異動期間の末日の翌日から起算して1年を超えない期間内当該期間内に次条第1項に規
に規定する短時間勤務の職を占める職員は、 施行日 に、附則第6条第1項の規定(旧 地方公務員法
第28条の6第1項
《職員は、定年に達したときは、定年に達した…》
日以後における最初の3月31日までの間において、条例で定める日次条第1項及び第2項ただし書において「定年退職日」という。に退職する。
又は第2項の規定により 採用 された職員のうち地方公共団体の組合を組織する地方公共団体の任命権者により採用された職員にあっては前条第1項の規定、旧 地方公務員法
第28条の6第1項
《職員は、定年に達したときは、定年に達した…》
日以後における最初の3月31日までの間において、条例で定める日次条第1項及び第2項ただし書において「定年退職日」という。に退職する。
又は第2項の規定により採用された職員のうち地方公共団体の組合の任命権者により採用された職員にあっては前条第2項の規定)により採用されたものとみなす。この場合において、当該採用されたものとみなされる職員の 任期 は、附則第6条第1項並びに前条第1項及び第2項の規定にかかわらず、施行日における旧 地方公務員法 再任用職員としての任期の残任期間と同1の期間とする。
3項 任命権者は、附則第4条第1項、
第5条第1項
《地方公共団体は、法律に特別の定がある場合…》
を除く外、この法律に定める根本基準に従い、条例で、人事委員会又は公平委員会の設置、職員に適用される基準の実施その他職員に関する事項について必要な規定を定めるものとする。 但し、その条例は、この法律の精
若しくは第2項若しくは
第6条第1項
《地方公共団体の長、議会の議長、選挙管理委…》
員会、代表監査委員、教育委員会、人事委員会及び公平委員会並びに警視総監、道府県警察本部長、市町村の消防長特別区が連合して維持する消防の消防長を含む。その他法令又は条例に基づく任命権者は、法律に特別の定
又は前条第1項若しくは第2項の規定により 採用 した 職員 のうち当該職員を 昇任 し、 降任 し、又は 転任 しようとする常時勤務を要する職に係る 旧 地方公務員法 第28条の2第2項及び第3項の規定に基づく定年( 施行日 以後に設置された職その他の条例で定める職にあっては、条例で定める年齢)に達した職員以外の職員及び附則第4条第2項、第5条第3項若しくは第4項若しくは
第6条第2項
《2 前項の任命権者は、同項に規定する権限…》
の一部をその補助機関たる上級の地方公務員に委任することができる。
又は前条第3項若しくは第4項の規定により採用した職員のうち当該職員を昇任し、降任し、又は転任しようとする常時勤務を要する職に係る 新 地方公務員法 第28条の6第2項及び第3項の規定に基づく定年に達した職員以外の職員を、当該常時勤務を要する職に昇任し、降任し、又は転任することができない。
4項 附則第4条から前条までの規定が適用される場合における 新 地方公務員法 第22条の4第4項の規定の適用については、同項中「経過していない 定年前再任用短時間勤務職員 」とあるのは、「経過していない定年前再任用短時間勤務職員、 地方公務員法 の一部を改正する法律2021年法律第63号。以下この項において「2021年 地方公務員法 改正法」という。)附則第4条第1項、
第5条第1項
《地方公共団体は、法律に特別の定がある場合…》
を除く外、この法律に定める根本基準に従い、条例で、人事委員会又は公平委員会の設置、職員に適用される基準の実施その他職員に関する事項について必要な規定を定めるものとする。 但し、その条例は、この法律の精
若しくは第2項、
第6条第1項
《地方公共団体の長、議会の議長、選挙管理委…》
員会、代表監査委員、教育委員会、人事委員会及び公平委員会並びに警視総監、道府県警察本部長、市町村の消防長特別区が連合して維持する消防の消防長を含む。その他法令又は条例に基づく任命権者は、法律に特別の定
又は
第7条第1項
《都道府県及び地方自治法1947年法律第6…》
7号第252条の19第1項の指定都市は、条例で人事委員会を置くものとする。
若しくは第2項の規定により 採用 した 職員 のうち当該職員を 昇任 し、 降任 し、又は 転任 しようとする短時間勤務の職に係る 旧 地方公務員法 定年相当年齢(短時間勤務の職を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占めているものとした場合における2021年 地方公務員法 改正法による改正前の
第28条の2第2項
《2 前項の管理監督職勤務上限年齢は、条例…》
で定めるものとする。
及び第3項の規定に基づく定年(2021年 地方公務員法 改正法の施行の日以後に設置された職その他の条例で定める職にあつては、条例で定める年齢)をいう。)に達している職員及び2021年 地方公務員法 改正法附則第4条第2項、第5条第3項若しくは第4項、
第6条第2項
《2 前項の任命権者は、同項に規定する権限…》
の一部をその補助機関たる上級の地方公務員に委任することができる。
又は
第7条第3項
《3 人口十五万未満の市、町、村及び地方公…》
共団体の組合は、条例で公平委員会を置くものとする。
若しくは第4項の規定により採用した職員のうち当該職員を昇任し、降任し、又は転任しようとする短時間勤務の職に係る新 地方公務員法 定年相当年齢(短時間勤務の職を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占めているものとした場合における
第28条の6第2項
《2 前項の定年は、国の職員につき定められ…》
ている定年を基準として条例で定めるものとする。
及び第3項の規定に基づく定年をいう。)に達している職員」とする。
5項 任命権者は、基準日(附則第4条から前条までの規定が適用される間における各年の4月1日( 施行日 を除く。)をいう。以下この項において同じ。)から基準日の翌年の3月31日までの間、基準日における 新 地方公務員法 定年(新 地方公務員法
第28条の6第2項
《2 前項の定年は、国の職員につき定められ…》
ている定年を基準として条例で定めるものとする。
及び第3項の規定に基づく定年(短時間勤務の職にあっては、当該短時間勤務の職を占める 職員 が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占めているものとした場合における同条第2項及び第3項の規定に基づく定年)をいう。以下この項において同じ。)が基準日の前日における新 地方公務員法 定年を超える職及びこれに相当する基準日以後に設置された職その他の条例で定める職(以下この項において「 新 地方公務員法 定年引上げ職 」という。)に、附則第4条第2項各号に掲げる者のうち基準日の前日において同日における当該新 地方公務員法 定年引上げ職に係る新 地方公務員法 定年に達している者(当該条例で定める職にあっては、条例で定める者)を、同項、附則第5条第3項若しくは第4項若しくは
第6条第2項
《2 前項の任命権者は、同項に規定する権限…》
の一部をその補助機関たる上級の地方公務員に委任することができる。
又は前条第3項若しくは第4項の規定により 採用 しようとする場合には、当該者は当該者を採用しようとする新 地方公務員法 定年引上げ職に係る新 地方公務員法 定年に達しているものとみなして、これらの規定を適用し、新 地方公務員法 定年引上げ職に、附則第4条第2項、第5条第3項若しくは第4項若しくは
第6条第2項
《2 前項の任命権者は、同項に規定する権限…》
の一部をその補助機関たる上級の地方公務員に委任することができる。
又は前条第3項若しくは第4項の規定により採用された職員のうち基準日の前日において同日における当該新 地方公務員法 定年引上げ職に係る新 地方公務員法 定年に達している職員(当該条例で定める職にあっては、条例で定める職員)を、 昇任 し、 降任 し、又は 転任 しようとする場合には、当該職員は当該職員を昇任し、降任し、又は転任しようとする新 地方公務員法 定年引上げ職に係る新 地方公務員法 定年に達しているものとみなして、第3項の規定及び前項の規定により読み替えて適用する新 地方公務員法
第22条の4第4項
《4 任命権者は、条例年齢以上退職者のうち…》
その者を採用しようとする短時間勤務の職に係る定年退職日相当日を経過していない者以外の者を当該短時間勤務の職に採用することができず、定年前再任用短時間勤務職員のうち当該定年前再任用短時間勤務職員を昇任し
の規定を適用する。
6項 附則第4条第1項若しくは第2項又は
第6条第1項
《地方公共団体の長、議会の議長、選挙管理委…》
員会、代表監査委員、教育委員会、人事委員会及び公平委員会並びに警視総監、道府県警察本部長、市町村の消防長特別区が連合して維持する消防の消防長を含む。その他法令又は条例に基づく任命権者は、法律に特別の定
若しくは第2項の規定により 採用 された 職員 (附則第4条第2項第4号に掲げる者に該当して採用された職員を除く。次項において同じ。)は、 定年前再任用短時間勤務職員 とみなして、 新 地方公務員法 第29条第3項の規定を適用する。この場合において、同項中「(
第22条の4第1項
《任命権者は、当該任命権者の属する地方公共…》
団体の条例年齢以上退職者条例で定める年齢に達した日以後に退職臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員が退職する場合を除く。をした者をいう。以下同じ。を、条例で定
の規定により採用された職員に限る。以下この項において同じ。)が、条例年齢以上退職者」とあるのは「が、 地方公務員法 の一部を改正する法律2021年法律第63号。以下この項において「2021年 地方公務員法 改正法」という。)附則第4条第1項各号若しくは第2項第1号、第2号若しくは第5号に掲げる者となつた日若しくは同項第3号に掲げる者に該当する場合における条例年齢以上退職者」と、「又は」とあるのは「又は2021年 地方公務員法 改正法による改正前の
第28条の4第1項
《前2条の規定は、臨時的に任用される職員そ…》
の他の法律により任期を定めて任用される職員には適用しない。
若しくは
第28条の5第1項
《任命権者は、他の職への降任等をすべき管理…》
監督職を占める職員について、次に掲げる事由があると認めるときは、条例で定めるところにより、当該職員が占める管理監督職に係る異動期間の末日の翌日から起算して1年を超えない期間内当該期間内に次条第1項に規
の規定によりかつて採用されて職員として在職していた期間、2021年 地方公務員法 改正法附則第4条第1項若しくは第2項若しくは
第6条第1項
《地方公共団体の長、議会の議長、選挙管理委…》
員会、代表監査委員、教育委員会、人事委員会及び公平委員会並びに警視総監、道府県警察本部長、市町村の消防長特別区が連合して維持する消防の消防長を含む。その他法令又は条例に基づく任命権者は、法律に特別の定
若しくは第2項の規定によりかつて採用されて職員として在職していた期間若しくは」とする。
7項 1999年10月1日前に 新 地方公務員法 第29条第2項に規定する退職又は 先の退職 がある附則第4条第1項若しくは第2項又は
第6条第1項
《地方公共団体の長、議会の議長、選挙管理委…》
員会、代表監査委員、教育委員会、人事委員会及び公平委員会並びに警視総監、道府県警察本部長、市町村の消防長特別区が連合して維持する消防の消防長を含む。その他法令又は条例に基づく任命権者は、法律に特別の定
若しくは第2項の規定により 採用 された 職員 について、前項の規定により 定年前再任用短時間勤務職員 とみなして新 地方公務員法
第29条第3項
《3 定年前再任用短時間勤務職員第22条の…》
4第1項の規定により採用された職員に限る。以下この項において同じ。が、条例年齢以上退職者となつた日までの引き続く職員としての在職期間要請に応じた退職前の在職期間を含む。又は第22条の4第1項の規定によ
の規定を適用する場合には、同項に規定する引き続く職員としての在職期間には、同日前の当該退職又は先の退職の前の職員としての在職期間を含まないものとする。
9条
1項 大学( 教育公務員特例法 (1949年法律第1号)
第2条第1項
《この法律において「教育公務員」とは、地方…》
公務員のうち、学校学校教育法1947年法律第26号第1条に規定する学校及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律2006年法律第77号第2条第7項に規定する幼保連携型認定こ
に規定する公立学校であるものに限る。)の同条第2項に規定する教員への 採用 についての附則第4条から
第7条
《人事委員会又は公平委員会の設置 都道府…》
県及び地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市は、条例で人事委員会を置くものとする。 2 前項の指定都市以外の市で人口官報で公示された最近の国勢調査又はこれに準ずる人口調査の結
までの規定の適用については、附則第4条第1項及び第2項中「 任期 を定め」とあるのは「教授会の議に基づき学長が定める任期をもって」と、同条第3項(附則第5条第5項、第6条第3項及び第7条第5項において準用する場合を含む。)中「範囲内で」とあるのは「範囲内で教授会の議に基づき学長が定める期間をもって」と、附則第5条第1項から第4項まで、
第6条第1項
《地方公共団体の長、議会の議長、選挙管理委…》
員会、代表監査委員、教育委員会、人事委員会及び公平委員会並びに警視総監、道府県警察本部長、市町村の消防長特別区が連合して維持する消防の消防長を含む。その他法令又は条例に基づく任命権者は、法律に特別の定
及び第2項並びに
第7条第1項
《都道府県及び地方自治法1947年法律第6…》
7号第252条の19第1項の指定都市は、条例で人事委員会を置くものとする。
から第4項までの規定中「任期を定め」とあるのは「教授会の議に基づき学長が定める任期をもって」とする。
2項 暫定再任用 職員 (附則第4条第1項若しくは第2項、
第5条第1項
《地方公共団体は、法律に特別の定がある場合…》
を除く外、この法律に定める根本基準に従い、条例で、人事委員会又は公平委員会の設置、職員に適用される基準の実施その他職員に関する事項について必要な規定を定めるものとする。 但し、その条例は、この法律の精
から第4項まで、
第6条第1項
《地方公共団体の長、議会の議長、選挙管理委…》
員会、代表監査委員、教育委員会、人事委員会及び公平委員会並びに警視総監、道府県警察本部長、市町村の消防長特別区が連合して維持する消防の消防長を含む。その他法令又は条例に基づく任命権者は、法律に特別の定
若しくは第2項又は
第7条第1項
《都道府県及び地方自治法1947年法律第6…》
7号第252条の19第1項の指定都市は、条例で人事委員会を置くものとする。
から第4項までの規定により 採用 された職員をいう。第7項において同じ。)に対する附則第14条の規定による改正後のへき地教育振興法(1954年法律第143号)第5条の2第1項の規定の適用については、同項中「第2項」とあるのは、「第2項、 地方公務員法 の一部を改正する法律(2021年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項、
第5条第1項
《地方公共団体は、法律に特別の定がある場合…》
を除く外、この法律に定める根本基準に従い、条例で、人事委員会又は公平委員会の設置、職員に適用される基準の実施その他職員に関する事項について必要な規定を定めるものとする。 但し、その条例は、この法律の精
から第4項まで、
第6条第1項
《地方公共団体の長、議会の議長、選挙管理委…》
員会、代表監査委員、教育委員会、人事委員会及び公平委員会並びに警視総監、道府県警察本部長、市町村の消防長特別区が連合して維持する消防の消防長を含む。その他法令又は条例に基づく任命権者は、法律に特別の定
若しくは第2項若しくは
第7条第1項
《都道府県及び地方自治法1947年法律第6…》
7号第252条の19第1項の指定都市は、条例で人事委員会を置くものとする。
から第4項まで」とする。
3項 地方教育行政の組織及び運営に関する法律 (1956年法律第162号)
第37条第1項
《市町村立学校職員給与負担法1948年法律…》
第135号第1条及び第2条に規定する職員以下「県費負担教職員」という。の任命権は、都道府県委員会に属する。
に規定する県費負担教 職員 に対する附則第4条及び
第6条
《任命権者 地方公共団体の長、議会の議長…》
、選挙管理委員会、代表監査委員、教育委員会、人事委員会及び公平委員会並びに警視総監、道府県警察本部長、市町村の消防長特別区が連合して維持する消防の消防長を含む。その他法令又は条例に基づく任命権者は、法
の規定の適用については、附則第4条第1項及び第2項並びに
第6条第1項
《地方公共団体の長、議会の議長、選挙管理委…》
員会、代表監査委員、教育委員会、人事委員会及び公平委員会並びに警視総監、道府県警察本部長、市町村の消防長特別区が連合して維持する消防の消防長を含む。その他法令又は条例に基づく任命権者は、法律に特別の定
及び第2項中「当該任命権者の属する地方公共団体」とあるのは「市町村」と、「 採用 しようとする」とあるのは「採用しようとする当該市町村を包括する都道府県の区域内の市町村の」とする。
4項 附則第4条第1項若しくは第2項又は
第6条第1項
《地方公共団体の長、議会の議長、選挙管理委…》
員会、代表監査委員、教育委員会、人事委員会及び公平委員会並びに警視総監、道府県警察本部長、市町村の消防長特別区が連合して維持する消防の消防長を含む。その他法令又は条例に基づく任命権者は、法律に特別の定
若しくは第2項の規定により 採用 された 職員 に対する附則第15条の規定による改正後の 地方教育行政の組織及び運営に関する法律
第47条の2第1項
《都道府県委員会は、地方公務員法第27条第…》
2項及び第28条第1項の規定にかかわらず、その任命に係る市町村の県費負担教職員教諭、養護教諭、栄養教諭、助教諭及び養護助教諭並びに講師同法第22条の2第1項各号に掲げる者を除く。に限る。で次の各号のい
の規定の適用については、同項中「養護助教諭」とあるのは「養護助教諭( 地方公務員法 の一部を改正する法律(2021年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項又は
第6条第1項
《地方公共団体の長、議会の議長、選挙管理委…》
員会、代表監査委員、教育委員会、人事委員会及び公平委員会並びに警視総監、道府県警察本部長、市町村の消防長特別区が連合して維持する消防の消防長を含む。その他法令又は条例に基づく任命権者は、法律に特別の定
若しくは第2項の規定により採用された者(以下この項において「 暫定再任用職員 」という。)を除く。)」と、「講師同法」とあるのは「講師 暫定再任用職員 及び 地方公務員法 」とする。
5項 地方独立行政法人法 (2003年法律第118号)
第2条第2項
《2 この法律において「特定地方独立行政法…》
人」とは、地方独立行政法人第21条第2号に掲げる業務を行うものを除く。のうち、その業務の停滞が住民の生活、地域社会若しくは地域経済の安定に直接かつ著しい支障を及ぼすため、又はその業務運営における中立性
に規定する特定地方独立行政法人の 職員 に対する附則第2条から
第4条
《この法律の適用を受ける地方公務員 この…》
法律の規定は、一般職に属するすべての地方公務員以下「職員」という。に適用する。 2 この法律の規定は、法律に特別の定がある場合を除く外、特別職に属する地方公務員には適用しない。
まで及び
第6条
《任命権者 地方公共団体の長、議会の議長…》
、選挙管理委員会、代表監査委員、教育委員会、人事委員会及び公平委員会並びに警視総監、道府県警察本部長、市町村の消防長特別区が連合して維持する消防の消防長を含む。その他法令又は条例に基づく任命権者は、法
並びに前条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げるこれらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
6項 設立団体が二以上である場合における前項の規定の適用については、前項の表附則第2条第3項の項中「設立団体( 地方独立行政法人法
第6条第3項
《3 設立団体地方独立行政法人を設立する一…》
又は二以上の地方公共団体をいう。以下同じ。は、地方独立行政法人の資本金の額の2分の一以上に相当する資金その他の財産を出資しなければならない。
に規定する設立団体をいう。以下同じ。)」とあるのは「 地方独立行政法人法
第123条第4項
《4 第8条第1項各号に掲げる事項のほか、…》
設立団体が二以上である特定地方独立行政法人の定款には、当該特定地方独立行政法人の職員に対していずれの設立団体の条例を適用するかを定めなければならない。
の規定によりその条例を特定地方独立行政法人の 職員 に対して適用する旨が定款に定められた地方公共団体以下「条例適用設立団体」という。)」と、「設立団体の条例」とあるのは「条例適用設立団体の条例」と、同表附則第2条第4項及び
第3条第2項
《2 一般職は、特別職に属する職以外の一切…》
の職とする。
の項、附則第3条第8項及び第9項の項、附則第4条第1項の項、附則第4条第2項の項、附則第4条第3項の項、附則第6条第1項及び第2項の項及び附則第8条第3項から第5項までの項中「設立団体」とあるのは「条例適用設立団体」とする。
7項 附則第4条から前条まで及び前各項に定めるもののほか、 暫定再任用職員 の任用その他暫定再任用職員に関し必要な事項は、条例で定める。
10条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 附則第3条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
11条 (検討)
1項 政府は、国家公務員に係る管理監督職勤務上限年齢による 降任 等又は 定年前再任用短時間勤務職員 に関連する制度についての検討の状況に鑑み、必要があると認めるときは、地方公務員に係るこれらの制度について検討を行い、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則(2021年6月16日法律第75号) 抄
1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄
1項 この法律は、 刑法 等一部改正法 施行日 から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第509条の規定公布の日