中小企業信用保険法《本則》

法番号:1950年法律第264号

附則 >  

1条 (目的)

1項 この法律は、中小企業者に対する事業資金の融通を円滑にするため、中小企業者の債務の保証につき保険を行なう制度を確立し、もつて中小企業の振興を図ることを目的とする。

2条 (定義)

1項 この法律において「 中小企業者 」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

1号 資本金の額又は出資の総額が400,000,000円(小売業又はサービス業を主たる事業とする事業者については50,010,000円、卸売業を主たる事業とする事業者については200,000,000円)以下の会社並びに常時使用する従業員の数が300人(小売業を主たる事業とする事業者については50人、卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業者については100人)以下の会社及び個人であつて、政令で定める業種に属する事業(以下「 特定事業 」という。)を行うもの(次号の政令で定める業種に属する事業を主たる事業とするものを除く。

2号 資本金の額又は出資の総額がその業種ごとに政令で定める金額以下の会社並びに常時使用する従業員の数がその業種ごとに政令で定める数以下の会社及び個人であつて、その政令で定める業種に属する事業を主たる事業とするもののうち、 特定事業 を行うもの

3号 中小企業等協同組合、農業協同組合、農業協同組合連合会、水産業協同組合、森林組合、生産森林組合、森林組合連合会、消費生活協同組合及び消費生活協同組合連合会であつて、 特定事業 を行うもの又はその構成員の3分の二以上が特定事業を行う者であるもの

4号 協業組合であつて、 特定事業 を行うもの

5号 医業を主たる事業とする法人であつて、常時使用する従業員の数が300人以下のもの(前各号に掲げるものを除く。

6号 特定事業 を行う特定非営利活動法人( 特定非営利活動促進法 1998年法律第7号第2条第2項 《2 この法律において「特定非営利活動法人…》 」とは、特定非営利活動を行うことを主たる目的とし、次の各号のいずれにも該当する団体であって、この法律の定めるところにより設立された法人をいう。 1 次のいずれにも該当する団体であって、営利を目的としな に規定する特定非営利活動法人をいう。第3項第7号において同じ。)であつて、常時使用する従業員の数が300人(小売業を主たる事業とする事業者については50人、卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業者については100人)以下のもの

7号 商工組合及び商工組合連合会であつて、 特定事業 を行うもの又はその構成員が特定事業を行う者であるもの

8号 商店街振興組合及び商店街振興組合連合会であつて、 特定事業 を行うもの又はその構成員の3分の二以上が特定事業を行う者であるもの

9号 生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合及び生活衛生同業組合連合会であつて、その直接又は間接の構成員の3分の二以上が50,010,000円(卸売業を主たる事業とする事業者については、200,000,000円)以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人又は常時50人(卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業者については、100人)以下の従業員を使用する者であるもののうち、 特定事業 を行うもの又はその構成員が特定事業を行う者であるもの

10号 酒造組合、酒造組合連合会及び酒造組合中央会であつて、その直接又は間接の構成員たる酒類製造業者の3分の二以上が400,000,000円以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人又は常時300人以下の従業員を使用する者であるもの並びに酒販組合、酒販組合連合会及び酒販組合中央会であつて、その直接又は間接の構成員たる酒類販売業者の3分の二以上が50,010,000円(酒類卸売業者については、200,000,000円)以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人又は常時50人(酒類卸売業者については、100人)以下の従業員を使用する者であるもの(以下「 酒類業組合 」と総称する。

11号 内航海運組合及び内航海運組合連合会であつて、その直接又は間接の構成員たる内航海運事業を営む者の3分の二以上が400,000,000円以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人又は常時300人以下の従業員を使用する者であるもの

2項 この法律において「 電子記録債権の割引 」とは、 中小企業者 がその有する債権である電子記録債権( 電子記録債権法 2007年法律第102号第15条 《電子記録債権の発生 電子記録債権保証記…》 録に係るもの及び電子記録保証をした者以下「電子記録保証人」という。が第35条第1項同条第2項及び第3項において準用する場合を含む。の規定により取得する電子記録債権以下「特別求償権」という。を除く。次条 に規定する電子記録債権をいう。以下同じ。)を当該電子記録債権に係る債務の支払期日の日前に次条第1項に規定する金融機関に譲渡することにより、当該電子記録債権の金額から一定の金額を控除して得た金額につき当該金融機関から資金の融通を受けることをいう。

3項 この法律において「 小規模企業者 」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

1号 常時使用する従業員の数が20人(商業又はサービス業を主たる事業とする事業者については、5人)以下の会社及び個人であつて、 特定事業 を行うもの(次号の政令で定める業種に属する事業を主たる事業とするものを除く。

2号 常時使用する従業員の数がその業種ごとに政令で定める数以下の会社及び個人であつて、その政令で定める業種に属する事業を主たる事業とするもののうち、 特定事業 を行うもの

3号 事業協同小組合であつて、 特定事業 を行うもの又はその組合員の3分の二以上が特定事業を行う者であるもの

4号 特定事業 を行う企業組合であつて、その事業に従事する組合員の数が20人以下のもの

5号 特定事業 を行う協業組合であつて、常時使用する従業員の数が20人以下のもの

6号 医業を主たる事業とする法人であつて、常時使用する従業員の数が20人以下のもの(前各号に掲げるものを除く。

7号 特定事業 を行う特定非営利活動法人であつて、常時使用する従業員の数が20人(商業又はサービス業を主たる事業とする事業者については、5人)以下のもの

4項 この法律において「 再生 中小企業者 」とは、次の各号のいずれにも該当する中小企業者をいう。

1号 次のいずれかに該当する者

再生事件又は更生事件が係属している者

民事再生法 1999年法律第225号第188条第1項 《裁判所は、再生計画認可の決定が確定したと…》 きは、監督委員又は管財人が選任されている場合を除き、再生手続終結の決定をしなければならない。 の規定に基づき再生手続終結の決定を受けた者(再生計画が遂行された場合その他の経済産業省令で定める場合を除く。

2号 再生計画の認可又は更生計画の認可の決定が確定した後3年を経過していない者

5項 この法律において「 特定 中小企業者 」とは、中小企業者であつて、次の各号のいずれかに該当することについてその住所地を管轄する市町村長又は特別区長の認定を受けたものをいう。

1号 破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始又は特別清算開始の申立てその他経済産業大臣が定める事由が生じた事業者であつて、経済産業大臣が指定したものに対する売掛金債権その他経済産業省令で定める債権の回収が困難であるため、当該 中小企業者 の経営の安定に支障を生じていると認められること。

2号 取引の相手方たる事業者その他の事業者が事業活動の制限であつて経済産業大臣が指定したものを実施していることにより、次に掲げる事由のうち 中小企業者 の事業活動に著しい支障を生じていると認められるものとして経済産業大臣が定めるものが生じているため、当該中小企業者の経営の安定に支障を生じていると認められること。

当該事業者と取引を行う 中小企業者 について生じた取引の数量の減少その他これに類する事由

イに掲げるもののほか、当該事業者の事業活動に相当程度依存している相当数の 中小企業者 について生じた取引の数量の減少その他これに類する事由

及びロに掲げるもののほか、指定地域(当該事業活動の制限により当該事業者の事業所が所在する特定の地域内に事業所を有する相当数の 中小企業者 の事業活動に著しい支障を生じていると認められるものとして経済産業大臣が指定する地域をいう。)内に事業所を有する相当数の中小企業者について生じた取引の数量の減少その他これに類する事由

3号 災害その他の突発的に生じた事由であつて、その発生に起因して特定の業種に属する事業を行う相当数の 中小企業者 の事業活動に著しい支障を生じており、かつ、その事業活動が特定の地域内に限られていると認められるものとして経済産業大臣が指定するものに起因して、その業種に属する事業をその地域において行う中小企業者の相当部分の事業活動に著しい支障を生じていると認められる業種として経済産業大臣が地域を限つて指定するものに属する事業を行う中小企業者であり、かつ、当該事業に係る取引の数量の減少その他経済産業大臣が定める事由が生じているためその経営の安定に支障を生じていると認められること。

4号 災害その他の突発的に生じた事由であつて、その発生に起因して相当数の 中小企業者 の事業活動に著しい支障を生じており、かつ、その事業活動が特定の地域内に限られていると認められるものとして経済産業大臣が指定するものに起因して、その地域内に事業所を有する中小企業者の相当部分の事業活動に著しい支障を生じていると認められる地域として経済産業大臣が指定する地域内に事業所を有する中小企業者であり、かつ、当該中小企業に係る取引の数量の減少その他経済産業大臣が定める事由が生じているためその経営の安定に支障を生じていると認められること。

5号 その業種に属する事業について主要な原材料等の供給の著しい減少、需要の著しい減少その他経済産業大臣が定める事由が生じていることにより当該事業を行う 中小企業者 の相当部分の事業活動に著しい支障を生じていると認められる業種として経済産業大臣が指定するものに属する事業を行う中小企業者であり、かつ、当該事業に係る取引の数量の減少その他経済産業大臣が定める事由が生じているためその経営の安定に支障を生じていると認められること。

6号 破綻金融機関等( 預金保険法 1971年法律第34号第2条第4項 《4 この法律において「破綻金融機関」とは…》 、業務若しくは財産の状況に照らし預金等の払戻し預金等に係る債務の弁済をいう。以下同じ。を停止するおそれのある金融機関又は預金等の払戻しを停止した金融機関をいう。 に規定する破綻金融機関、同条第12項に規定する被管理金融機関、同条第13項に規定する承継銀行、同法第111条第2項に規定する特別危機管理銀行、同法第126条の2第1項第2号に規定する特定第2号措置に係る同項に規定する特定認定に係る金融機関、同法第126条の34第3項第1号に規定する特定承継銀行及び同法附則第15条の2第3項に規定する承継協定銀行(同条第4項第4号に規定する承継勘定に係る業務を行う場合に限る。並びに 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律 1998年法律第132号第2条第5項 《5 この法律において「被管理金融機関」と…》 は、第8条第1項の規定により金融整理管財人による業務及び財産の管理を命ずる処分を受けた金融機関をいう。 に規定する被管理金融機関、同条第7項に規定する承継銀行及び同条第8項に規定する特別公的管理銀行をいう。)と金融取引を行つていたことにより、銀行その他の金融機関との金融取引について借入れの減少その他経済産業大臣が定める事由が生じているため、当該 中小企業者 の経営の安定に支障を生じていると認められること。

7号 銀行その他の金融機関が支店の削減等による経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整であつて経済産業大臣が指定したものを実施していることにより、当該金融機関との金融取引について借入れの減少その他経済産業大臣が定める事由が生じているため、当該 中小企業者 の経営の安定に支障を生じていると認められること。

8号 銀行その他の金融機関が当該 中小企業者 に対して有する貸付債権を特定協定銀行( 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律 第53条第1項第2号 《機構は、金融機関その他の者の資産を買い取…》 ることにより第1条の目的を達成するため、次の業務を行うことができる。 1 次に掲げる金融機関その他の者以下「金融機関等」という。から資産を買い取ること。 イ 被管理金融機関 ロ 協定承継銀行 ハ 特別 に規定する特定協定銀行をいう。又は株式会社産業再生機構に譲渡したことにより、当該金融機関その他の金融機関との金融取引について借入れの減少その他経済産業大臣が定める事由が生じているためその経営の安定に支障を生じている中小企業者のうち、適切な事業計画を有することその他の経済産業大臣が定める基準に適合することによりその事業の再生が可能と認められるもの

6項 この法律において「 特例 中小企業者 」とは、中小企業者であつて、内外の金融秩序の混乱その他の事象が突発的に生じたため我が国の中小企業に係る著しい信用の収縮が全国的に生じていると経済産業大臣が認める場合において、その信用の収縮の影響により銀行その他の金融機関からの借入れの減少その他経済産業大臣が定める事由が生じているためその経営の安定に支障を生じていることについて、その住所地を管轄する市町村長又は特別区長の認定を受けたものをいう。

3条 (普通保険)

1項 株式会社日本政策金融 公庫 以下「 公庫 」という。)は、事業年度の半期ごとに、信用保証協会を相手方として、当該信用保証協会が 中小企業者 の銀行、信用金庫、信用協同組合その他の政令で定める金融機関( 第3条の10第1項 《公庫は、事業年度の半期ごとに、信用保証協…》 会を相手方として、当該信用保証協会が中小企業者純資産の額が一定の額以上であることその他の経済産業省令で定める要件を備えているものに限る。以下この条において同じ。が発行する社債当該社債の発行が金融商品取 及び 第3条の11第1項 《公庫は、事業年度の半期ごとに、信用保証協…》 会を相手方として、当該信用保証協会が中小企業者の特定支払契約中小企業者に対する売掛金債権その他の経済産業省令で定める債権以下この項において「売掛金債権等」という。を有する事業者に対して金融機関その他の を除き、以下単に「金融機関」という。)からの借入れ(手形の割引又は 電子記録債権の割引 を受けることを含む。以下同じ。)による債務の保証(保証契約で定める期間内に生ずる債務について、当該中小企業者が履行しない場合に、利息及び費用その他の損害の賠償として履行する額を除いた額が保証契約で定める額(以下この項において「 限度額 」という。)に達するまで、その履行をする責めに任ずる保証(以下「 特殊保証 」という。)を含む。)をすることにより、中小企業者1人についての保険価額の合計額が300,000,000円(その中小企業者が中小企業等協同組合、協業組合、商工組合、商工組合連合会、商店街振興組合、商店街振興組合連合会、生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合、生活衛生同業組合連合会又は 酒類業組合 であるときは、500,000,000円)を超えることができない保険(以下「 普通保険 」という。)について、借入金の額のうち保証をした額(手形の割引の場合は手形金額のうち保証をした額、電子記録債権の割引の場合は電子記録債権の金額のうち保証をした額、 特殊保証 の場合は 限度額 。第3項、次条第1項及び第3項、 第3条の3第1項 《公庫は、事業年度の半期ごとに、信用保証協…》 会を相手方として、当該信用保証協会が小規模企業者であつて経済産業省令で定める要件を備えているものその者に係る債務の保証について普通保険、無担保保険、次条第1項に規定する流動資産担保保険、第3条の5第1 及び第2項並びに 第3条の4第1項 《公庫は、事業年度の半期ごとに、信用保証協…》 会を相手方として、当該信用保証協会が中小企業者の金融機関からの借入れによる債務の保証特殊保証を含む。であつてその保証について当該中小企業者の流動資産取引の相手方である事業者に対する売掛金債権その他の経 及び第2項において同じ。)の総額が一定の金額に達するまで、その保証につき、公庫と当該信用保証協会との間に保険関係が成立する旨を定める契約を締結することができる。

2項 前項の保険関係においては、保険価額に100分の70を乗じて得た金額を保険金額とする。

3項 第1項の保険関係においては、借入金の額のうち保証をした額を保険価額とし、 中小企業者 に代わつてする借入金の弁済(手形の割引の場合は手形の支払、 電子記録債権の割引 の場合は電子記録債権に係る債務の支払)を保険事故とする。

4項 第1項の保険関係が成立する保証をした借入金(手形の割引の場合は手形の割引により融通を受けた資金、 電子記録債権の割引 の場合は電子記録債権の割引により融通を受けた資金)は、 中小企業者 の行う事業の振興に必要なものに限る。

5項 第1項に規定する債務の保証に係る金融機関の債権が金融機関その他の政令で定める者以外の者に譲渡されたときは、当該債務の保証に係る同項の保険関係は、当該譲渡の時において消滅する。

3条の2 (無担保保険)

1項 公庫 は、事業年度の半期ごとに、信用保証協会を相手方として、当該信用保証協会が 中小企業者 の金融機関からの借入れによる債務の保証( 特殊保証 を含む。)であつてその保証について担保(当該中小企業者が貸借対照表、損益計算書その他の書類を金融機関に提出することその他の経済産業省令で定める要件を備えている者(法人に限る。)以外の者である場合にあつては、保証人の保証を除く。)を提供させないものをすることにより、中小企業者1人についての保険価額の合計額が80,010,000円を超えることができない保険(以下「 無担保保険 」という。)について、借入金の額のうち保証をした額の総額が一定の金額に達するまで、その保証につき、公庫と当該信用保証協会との間に保険関係が成立する旨を定める契約を締結することができる。

2項 前項の保険関係においては、保険価額に100分の80を乗じて得た金額を保険金額とする。

3項 公庫 無担保保険 の契約を締結し、かつ、 普通保険 第3条の5第1項 《公庫は、事業年度の半期ごとに、信用保証協…》 会を相手方として、当該信用保証協会が中小企業者の公害防止施設の設置の費用、工場又は事業場の公害防止のためにする移転の費用その他の公害防止に要する費用で経済産業省令で定めるものに充てるために必要な資金に に規定する公害防止保険、 第3条の6第1項 《公庫は、事業年度の半期ごとに、信用保証協…》 会を相手方として、当該信用保証協会が中小企業者のエネルギーの使用の合理化に資する施設又は非化石エネルギーを使用する施設の設置の費用で経済産業省令で定めるものに充てるために必要な資金前条第1項に規定する に規定するエネルギー対策保険、 第3条の7第1項 《公庫は、事業年度の半期ごとに、信用保証協…》 会を相手方として、当該信用保証協会が中小企業者の外国法人と永続的な経済関係を持つための当該法人の株式その他の持分の取得その他の海外直接投資の事業に要する資金で経済産業省令で定めるもの第3条の5第1項に に規定する海外投資関係保険又は 第3条の8第1項 《公庫は、事業年度の半期ごとに、信用保証協…》 会を相手方として、当該信用保証協会が中小企業者の新商品又は新技術の研究開発又は企業化に要する費用、需要の開拓に要する費用その他の新たな事業の開拓に要する費用で経済産業省令で定めるものに充てるために必要 に規定する新事業開拓保険の契約を締結している信用保証協会が第1項に規定する債務の保証(次条第1項に規定する特別小口保険又は 第3条の9第1項 《公庫は、事業年度の半期ごとに、信用保証協…》 会を相手方として、当該信用保証協会が再生中小企業者の原材料の購入のための費用その他の事業の継続に欠くことができない費用で経済産業省令で定めるものに充てるために必要な資金に係る金融機関からの借入れによる に規定する事業再生保険の保険関係が成立するものを除く。)をした場合において、当該借入金の額のうち保証をした額が80,010,000円(当該債務者たる 中小企業者 について既に無担保保険の保険関係が成立している場合にあつては、80,010,000円から当該保険関係における保険価額の合計額を控除した残額)を超えないときは、当該保証については、無担保保険の保険関係が成立するものとする。

4項 前条第3項から第5項までの規定は、第1項の保険関係に準用する。

3条の3 (特別小口保険)

1項 公庫 は、事業年度の半期ごとに、信用保証協会を相手方として、当該信用保証協会が 小規模企業者 であつて経済産業省令で定める要件を備えているもの(その者に係る債務の保証について 普通保険 無担保保険 、次条第1項に規定する流動資産担保保険、 第3条の5第1項 《公庫は、事業年度の半期ごとに、信用保証協…》 会を相手方として、当該信用保証協会が中小企業者の公害防止施設の設置の費用、工場又は事業場の公害防止のためにする移転の費用その他の公害防止に要する費用で経済産業省令で定めるものに充てるために必要な資金に に規定する公害防止保険、 第3条の6第1項 《公庫は、事業年度の半期ごとに、信用保証協…》 会を相手方として、当該信用保証協会が中小企業者のエネルギーの使用の合理化に資する施設又は非化石エネルギーを使用する施設の設置の費用で経済産業省令で定めるものに充てるために必要な資金前条第1項に規定する に規定するエネルギー対策保険、 第3条の7第1項 《公庫は、事業年度の半期ごとに、信用保証協…》 会を相手方として、当該信用保証協会が中小企業者の外国法人と永続的な経済関係を持つための当該法人の株式その他の持分の取得その他の海外直接投資の事業に要する資金で経済産業省令で定めるもの第3条の5第1項に に規定する海外投資関係保険、 第3条の8第1項 《公庫は、事業年度の半期ごとに、信用保証協…》 会を相手方として、当該信用保証協会が中小企業者の新商品又は新技術の研究開発又は企業化に要する費用、需要の開拓に要する費用その他の新たな事業の開拓に要する費用で経済産業省令で定めるものに充てるために必要 に規定する新事業開拓保険、 第3条の9第1項 《公庫は、事業年度の半期ごとに、信用保証協…》 会を相手方として、当該信用保証協会が再生中小企業者の原材料の購入のための費用その他の事業の継続に欠くことができない費用で経済産業省令で定めるものに充てるために必要な資金に係る金融機関からの借入れによる に規定する事業再生保険、 第3条の10第1項 《公庫は、事業年度の半期ごとに、信用保証協…》 会を相手方として、当該信用保証協会が中小企業者純資産の額が一定の額以上であることその他の経済産業省令で定める要件を備えているものに限る。以下この条において同じ。が発行する社債当該社債の発行が金融商品取 に規定する特定社債保険又は 第3条の11第1項 《公庫は、事業年度の半期ごとに、信用保証協…》 会を相手方として、当該信用保証協会が中小企業者の特定支払契約中小企業者に対する売掛金債権その他の経済産業省令で定める債権以下この項において「売掛金債権等」という。を有する事業者に対して金融機関その他の に規定する特定支払契約保険の保険関係が成立している者を除く。)の金融機関からの借入れによる債務の保証( 特殊保証 を含む。)であつてその保証について担保(保証人の保証を含む。)を提供させないものをすることにより、小規模企業者1人についての保険価額の合計額が20,010,000円を超えることができない保険(以下「 特別小口保険 」という。)について、借入金の額のうち保証をした額の総額が一定の金額に達するまで、その保証につき、公庫と当該信用保証協会との間に保険関係が成立する旨を定める契約を締結することができる。

2項 公庫 特別小口保険 の契約を締結し、かつ、 普通保険 無担保保険 第3条の5第1項 《公庫は、事業年度の半期ごとに、信用保証協…》 会を相手方として、当該信用保証協会が中小企業者の公害防止施設の設置の費用、工場又は事業場の公害防止のためにする移転の費用その他の公害防止に要する費用で経済産業省令で定めるものに充てるために必要な資金に に規定する公害防止保険、 第3条の6第1項 《公庫は、事業年度の半期ごとに、信用保証協…》 会を相手方として、当該信用保証協会が中小企業者のエネルギーの使用の合理化に資する施設又は非化石エネルギーを使用する施設の設置の費用で経済産業省令で定めるものに充てるために必要な資金前条第1項に規定する に規定するエネルギー対策保険、 第3条の7第1項 《公庫は、事業年度の半期ごとに、信用保証協…》 会を相手方として、当該信用保証協会が中小企業者の外国法人と永続的な経済関係を持つための当該法人の株式その他の持分の取得その他の海外直接投資の事業に要する資金で経済産業省令で定めるもの第3条の5第1項に に規定する海外投資関係保険、 第3条の8第1項 《公庫は、事業年度の半期ごとに、信用保証協…》 会を相手方として、当該信用保証協会が中小企業者の新商品又は新技術の研究開発又は企業化に要する費用、需要の開拓に要する費用その他の新たな事業の開拓に要する費用で経済産業省令で定めるものに充てるために必要 に規定する新事業開拓保険又は 第3条の9第1項 《公庫は、事業年度の半期ごとに、信用保証協…》 会を相手方として、当該信用保証協会が再生中小企業者の原材料の購入のための費用その他の事業の継続に欠くことができない費用で経済産業省令で定めるものに充てるために必要な資金に係る金融機関からの借入れによる に規定する事業再生保険の契約を締結している信用保証協会が前項に規定する債務の保証をした場合において、当該借入金の額のうち保証をした額が20,010,000円(当該債務者たる 小規模企業者 について既に特別小口保険の保険関係が成立している場合にあつては、20,010,000円から当該保険関係における保険価額の合計額を控除した残額)を超えないときは、当該保証については、特別小口保険の保険関係が成立するものとする。

3項 前項の信用保証協会がした第1項に規定する債務の保証について 特別小口保険 の保険関係が成立している場合において、当該信用保証協会が当該債務者たる 中小企業者 について 第3条第1項 《株式会社日本政策金融公庫以下「公庫」とい…》 う。は、事業年度の半期ごとに、信用保証協会を相手方として、当該信用保証協会が中小企業者の銀行、信用金庫、信用協同組合その他の政令で定める金融機関第3条の10第1項及び第3条の11第1項を除き、以下単に 、前条第1項、次条第1項、 第3条の5第1項 《公庫は、事業年度の半期ごとに、信用保証協…》 会を相手方として、当該信用保証協会が中小企業者の公害防止施設の設置の費用、工場又は事業場の公害防止のためにする移転の費用その他の公害防止に要する費用で経済産業省令で定めるものに充てるために必要な資金に第3条の6第1項 《公庫は、事業年度の半期ごとに、信用保証協…》 会を相手方として、当該信用保証協会が中小企業者のエネルギーの使用の合理化に資する施設又は非化石エネルギーを使用する施設の設置の費用で経済産業省令で定めるものに充てるために必要な資金前条第1項に規定する第3条の7第1項 《公庫は、事業年度の半期ごとに、信用保証協…》 会を相手方として、当該信用保証協会が中小企業者の外国法人と永続的な経済関係を持つための当該法人の株式その他の持分の取得その他の海外直接投資の事業に要する資金で経済産業省令で定めるもの第3条の5第1項に第3条の8第1項 《公庫は、事業年度の半期ごとに、信用保証協…》 会を相手方として、当該信用保証協会が中小企業者の新商品又は新技術の研究開発又は企業化に要する費用、需要の開拓に要する費用その他の新たな事業の開拓に要する費用で経済産業省令で定めるものに充てるために必要第3条の9第1項 《公庫は、事業年度の半期ごとに、信用保証協…》 会を相手方として、当該信用保証協会が再生中小企業者の原材料の購入のための費用その他の事業の継続に欠くことができない費用で経済産業省令で定めるものに充てるために必要な資金に係る金融機関からの借入れによる第3条の10第1項 《公庫は、事業年度の半期ごとに、信用保証協…》 会を相手方として、当該信用保証協会が中小企業者純資産の額が一定の額以上であることその他の経済産業省令で定める要件を備えているものに限る。以下この条において同じ。が発行する社債当該社債の発行が金融商品取 又は 第3条の11第1項 《公庫は、事業年度の半期ごとに、信用保証協…》 会を相手方として、当該信用保証協会が中小企業者の特定支払契約中小企業者に対する売掛金債権その他の経済産業省令で定める債権以下この項において「売掛金債権等」という。を有する事業者に対して金融機関その他の に規定する債務の保証(第1項の保険関係が成立するものを除く。)をしたときは、当該特別小口保険の保険関係は、当該保証の時において、 公庫 無担保保険 の契約を締結している信用保証協会にあつては、無担保保険の保険関係に、公庫と無担保保険の契約を締結していない信用保証協会にあつては、経済産業省令で定めるところにより 普通保険 第3条の5第1項 《公庫は、事業年度の半期ごとに、信用保証協…》 会を相手方として、当該信用保証協会が中小企業者の公害防止施設の設置の費用、工場又は事業場の公害防止のためにする移転の費用その他の公害防止に要する費用で経済産業省令で定めるものに充てるために必要な資金に に規定する公害防止保険、 第3条の6第1項 《公庫は、事業年度の半期ごとに、信用保証協…》 会を相手方として、当該信用保証協会が中小企業者のエネルギーの使用の合理化に資する施設又は非化石エネルギーを使用する施設の設置の費用で経済産業省令で定めるものに充てるために必要な資金前条第1項に規定する に規定するエネルギー対策保険、 第3条の7第1項 《公庫は、事業年度の半期ごとに、信用保証協…》 会を相手方として、当該信用保証協会が中小企業者の外国法人と永続的な経済関係を持つための当該法人の株式その他の持分の取得その他の海外直接投資の事業に要する資金で経済産業省令で定めるもの第3条の5第1項に に規定する海外投資関係保険、 第3条の8第1項 《公庫は、事業年度の半期ごとに、信用保証協…》 会を相手方として、当該信用保証協会が中小企業者の新商品又は新技術の研究開発又は企業化に要する費用、需要の開拓に要する費用その他の新たな事業の開拓に要する費用で経済産業省令で定めるものに充てるために必要 に規定する新事業開拓保険又は 第3条の9第1項 《公庫は、事業年度の半期ごとに、信用保証協…》 会を相手方として、当該信用保証協会が再生中小企業者の原材料の購入のための費用その他の事業の継続に欠くことができない費用で経済産業省令で定めるものに充てるために必要な資金に係る金融機関からの借入れによる に規定する事業再生保険の保険関係に変更されるものとする。この場合において、当該債務者たる中小企業者に係る債務の保証をしたことによる普通保険、無担保保険、次条第1項に規定する流動資産担保保険、 第3条の5第1項 《公庫は、事業年度の半期ごとに、信用保証協…》 会を相手方として、当該信用保証協会が中小企業者の公害防止施設の設置の費用、工場又は事業場の公害防止のためにする移転の費用その他の公害防止に要する費用で経済産業省令で定めるものに充てるために必要な資金に に規定する公害防止保険、 第3条の6第1項 《公庫は、事業年度の半期ごとに、信用保証協…》 会を相手方として、当該信用保証協会が中小企業者のエネルギーの使用の合理化に資する施設又は非化石エネルギーを使用する施設の設置の費用で経済産業省令で定めるものに充てるために必要な資金前条第1項に規定する に規定するエネルギー対策保険、 第3条の7第1項 《公庫は、事業年度の半期ごとに、信用保証協…》 会を相手方として、当該信用保証協会が中小企業者の外国法人と永続的な経済関係を持つための当該法人の株式その他の持分の取得その他の海外直接投資の事業に要する資金で経済産業省令で定めるもの第3条の5第1項に に規定する海外投資関係保険、 第3条の8第1項 《公庫は、事業年度の半期ごとに、信用保証協…》 会を相手方として、当該信用保証協会が中小企業者の新商品又は新技術の研究開発又は企業化に要する費用、需要の開拓に要する費用その他の新たな事業の開拓に要する費用で経済産業省令で定めるものに充てるために必要 に規定する新事業開拓保険、 第3条の9第1項 《公庫は、事業年度の半期ごとに、信用保証協…》 会を相手方として、当該信用保証協会が再生中小企業者の原材料の購入のための費用その他の事業の継続に欠くことができない費用で経済産業省令で定めるものに充てるために必要な資金に係る金融機関からの借入れによる に規定する事業再生保険、 第3条の10第1項 《公庫は、事業年度の半期ごとに、信用保証協…》 会を相手方として、当該信用保証協会が中小企業者純資産の額が一定の額以上であることその他の経済産業省令で定める要件を備えているものに限る。以下この条において同じ。が発行する社債当該社債の発行が金融商品取 に規定する特定社債保険又は 第3条の11第1項 《公庫は、事業年度の半期ごとに、信用保証協…》 会を相手方として、当該信用保証協会が中小企業者の特定支払契約中小企業者に対する売掛金債権その他の経済産業省令で定める債権以下この項において「売掛金債権等」という。を有する事業者に対して金融機関その他の に規定する特定支払契約保険の保険関係の成立に関しては、当該保証前に当該変更があつたものとみなす。

4項 第3条第3項 《3 第1項の保険関係においては、借入金の…》 額のうち保証をした額を保険価額とし、中小企業者に代わつてする借入金の弁済手形の割引の場合は手形の支払、電子記録債権の割引の場合は電子記録債権に係る債務の支払を保険事故とする。 から第5項まで及び前条第2項の規定は、第1項の保険関係に準用する。

3条の4 (流動資産担保保険)

1項 公庫 は、事業年度の半期ごとに、信用保証協会を相手方として、当該信用保証協会が 中小企業者 の金融機関からの借入れによる債務の保証( 特殊保証 を含む。)であつてその保証について当該中小企業者の流動資産(取引の相手方である事業者に対する売掛金債権その他の経済産業省令で定める債権及び棚卸資産に限る。)のみを担保として提供させるものをすることにより、中小企業者1人についての保険価額の合計額が300,000,000円を超えることができない保険(以下「 流動資産担保保険 」という。)について、借入金の額のうち保証をした額の総額が一定の金額に達するまで、その保証につき、公庫と当該信用保証協会との間に保険関係が成立する旨を定める契約を締結することができる。

2項 公庫 流動資産担保保険 の契約を締結し、かつ、 普通保険 、次条第1項に規定する公害防止保険、 第3条の6第1項 《公庫は、事業年度の半期ごとに、信用保証協…》 会を相手方として、当該信用保証協会が中小企業者のエネルギーの使用の合理化に資する施設又は非化石エネルギーを使用する施設の設置の費用で経済産業省令で定めるものに充てるために必要な資金前条第1項に規定する に規定するエネルギー対策保険、 第3条の7第1項 《公庫は、事業年度の半期ごとに、信用保証協…》 会を相手方として、当該信用保証協会が中小企業者の外国法人と永続的な経済関係を持つための当該法人の株式その他の持分の取得その他の海外直接投資の事業に要する資金で経済産業省令で定めるもの第3条の5第1項に に規定する海外投資関係保険又は 第3条の8第1項 《公庫は、事業年度の半期ごとに、信用保証協…》 会を相手方として、当該信用保証協会が中小企業者の新商品又は新技術の研究開発又は企業化に要する費用、需要の開拓に要する費用その他の新たな事業の開拓に要する費用で経済産業省令で定めるものに充てるために必要 に規定する新事業開拓保険の契約を締結している信用保証協会が前項に規定する債務の保証( 第3条の9第1項 《公庫は、事業年度の半期ごとに、信用保証協…》 会を相手方として、当該信用保証協会が再生中小企業者の原材料の購入のための費用その他の事業の継続に欠くことができない費用で経済産業省令で定めるものに充てるために必要な資金に係る金融機関からの借入れによる に規定する事業再生保険の保険関係が成立するものを除く。)をした場合において、当該借入金の額のうち保証をした額が300,000,000円(当該債務者たる 中小企業者 について既に流動資産担保保険の保険関係が成立している場合にあつては、300,000,000円から当該保険関係における保険価額の合計額を控除した残額)を超えないときは、当該保証については、流動資産担保保険の保険関係が成立するものとする。

3項 第3条第3項 《3 第1項の保険関係においては、借入金の…》 額のうち保証をした額を保険価額とし、中小企業者に代わつてする借入金の弁済手形の割引の場合は手形の支払、電子記録債権の割引の場合は電子記録債権に係る債務の支払を保険事故とする。 から第5項まで及び 第3条の2第2項 《2 前項の保険関係においては、保険価額に…》 100分の80を乗じて得た金額を保険金額とする。 の規定は、第1項の保険関係に準用する。

3条の5 (公害防止保険)

1項 公庫 は、事業年度の半期ごとに、信用保証協会を相手方として、当該信用保証協会が 中小企業者 の公害防止施設の設置の費用、工場又は事業場の公害防止のためにする移転の費用その他の公害防止に要する費用で経済産業省令で定めるものに充てるために必要な資金に係る金融機関からの借入れによる債務の保証(当該中小企業者が 第3条の2第1項 《公庫は、事業年度の半期ごとに、信用保証協…》 会を相手方として、当該信用保証協会が中小企業者の金融機関からの借入れによる債務の保証特殊保証を含む。であつてその保証について担保当該中小企業者が貸借対照表、損益計算書その他の書類を金融機関に提出するこ の経済産業省令で定める要件を備えている法人である場合にあつては、その保証について保証人の保証を提供させないものに限る。)をすることにより、中小企業者1人についての保険価額の合計額が50,010,000円(その中小企業者が中小企業等協同組合、協業組合、商工組合若しくは商工組合連合会又は特別の法律により設立された組合若しくはその連合会で政令で定めるものであるときは、200,000,000円。次項において同じ。)を超えることができない保険(以下「 公害防止保険 」という。)について、借入金の額のうち保証をした額(手形の割引の場合は手形金額のうち保証をした額、 電子記録債権の割引 の場合は電子記録債権の金額のうち保証をした額。以下同じ。)の総額が一定の金額に達するまで、その保証につき、公庫と当該信用保証協会との間に保険関係が成立する旨を定める契約を締結することができる。

2項 公庫 公害防止保険 の契約を締結し、かつ、 普通保険 の契約を締結している信用保証協会が前項に規定する債務の保証( 無担保保険 特別小口保険 流動資産担保保険 又は 第3条の9第1項 《公庫は、事業年度の半期ごとに、信用保証協…》 会を相手方として、当該信用保証協会が再生中小企業者の原材料の購入のための費用その他の事業の継続に欠くことができない費用で経済産業省令で定めるものに充てるために必要な資金に係る金融機関からの借入れによる に規定する事業再生保険の保険関係が成立するものを除く。)をした場合において、当該借入金の額のうち保証をした額が50,010,000円(当該債務者たる 中小企業者 について既に公害防止保険の保険関係が成立している場合にあつては、50,010,000円から当該保険関係における保険価額の合計額を控除した残額)を超えないときは、当該保証については、公害防止保険の保険関係が成立するものとする。

3項 第3条第3項 《3 第1項の保険関係においては、借入金の…》 額のうち保証をした額を保険価額とし、中小企業者に代わつてする借入金の弁済手形の割引の場合は手形の支払、電子記録債権の割引の場合は電子記録債権に係る債務の支払を保険事故とする。 及び第5項並びに 第3条の2第2項 《2 前項の保険関係においては、保険価額に…》 100分の80を乗じて得た金額を保険金額とする。 の規定は、第1項の保険関係に準用する。

3条の6 (エネルギー対策保険)

1項 公庫 は、事業年度の半期ごとに、信用保証協会を相手方として、当該信用保証協会が 中小企業者 のエネルギーの使用の合理化に資する施設又は非化石エネルギーを使用する施設の設置の費用で経済産業省令で定めるものに充てるために必要な資金(前条第1項に規定する公害防止に要する費用に充てるために必要な資金に該当するものを除く。)に係る金融機関からの借入れによる債務の保証(当該中小企業者が 第3条の2第1項 《公庫は、事業年度の半期ごとに、信用保証協…》 会を相手方として、当該信用保証協会が中小企業者の金融機関からの借入れによる債務の保証特殊保証を含む。であつてその保証について担保当該中小企業者が貸借対照表、損益計算書その他の書類を金融機関に提出するこ の経済産業省令で定める要件を備えている法人である場合にあつては、その保証について保証人の保証を提供させないものに限る。)をすることにより、中小企業者1人についての保険価額の合計額が300,000,000円(その中小企業者が中小企業等協同組合、協業組合、商工組合若しくは商工組合連合会又は特別の法律により設立された組合若しくはその連合会で政令で定めるものであるときは、500,000,000円。次項において同じ。)を超えることができない保険(以下「 エネルギー対策保険 」という。)について、借入金の額のうち保証をした額の総額が一定の金額に達するまで、その保証につき、公庫と当該信用保証協会との間に保険関係が成立する旨を定める契約を締結することができる。

2項 公庫 エネルギー対策保険 の契約を締結し、かつ、 普通保険 の契約を締結している信用保証協会が前項に規定する債務の保証( 無担保保険 特別小口保険 流動資産担保保険 又は 第3条の9第1項 《公庫は、事業年度の半期ごとに、信用保証協…》 会を相手方として、当該信用保証協会が再生中小企業者の原材料の購入のための費用その他の事業の継続に欠くことができない費用で経済産業省令で定めるものに充てるために必要な資金に係る金融機関からの借入れによる に規定する事業再生保険の保険関係が成立するものを除く。)をした場合において、当該借入金の額のうち保証をした額が300,000,000円(当該債務者たる 中小企業者 について既にエネルギー対策保険の保険関係が成立している場合にあつては、300,000,000円から当該保険関係における保険価額の合計額を控除した残額)を超えないときは、当該保証については、エネルギー対策保険の保険関係が成立するものとする。

3項 第3条第3項 《3 第1項の保険関係においては、借入金の…》 額のうち保証をした額を保険価額とし、中小企業者に代わつてする借入金の弁済手形の割引の場合は手形の支払、電子記録債権の割引の場合は電子記録債権に係る債務の支払を保険事故とする。 及び第5項並びに 第3条の2第2項 《2 前項の保険関係においては、保険価額に…》 100分の80を乗じて得た金額を保険金額とする。 の規定は、第1項の保険関係に準用する。

3条の7 (海外投資関係保険)

1項 公庫 は、事業年度の半期ごとに、信用保証協会を相手方として、当該信用保証協会が 中小企業者 の外国法人と永続的な経済関係を持つための当該法人の株式その他の持分の取得その他の海外直接投資の事業に要する資金で経済産業省令で定めるもの( 第3条の5第1項 《公庫は、事業年度の半期ごとに、信用保証協…》 会を相手方として、当該信用保証協会が中小企業者の公害防止施設の設置の費用、工場又は事業場の公害防止のためにする移転の費用その他の公害防止に要する費用で経済産業省令で定めるものに充てるために必要な資金に に規定する公害防止に要する費用又は前条第1項に規定するエネルギーの使用の合理化に資する施設若しくは非化石エネルギーを使用する施設の設置の費用に充てるために必要な資金に該当するものを除く。)に係る金融機関からの借入れによる債務の保証(当該中小企業者が 第3条の2第1項 《公庫は、事業年度の半期ごとに、信用保証協…》 会を相手方として、当該信用保証協会が中小企業者の金融機関からの借入れによる債務の保証特殊保証を含む。であつてその保証について担保当該中小企業者が貸借対照表、損益計算書その他の書類を金融機関に提出するこ の経済産業省令で定める要件を備えている法人である場合にあつては、その保証について保証人の保証を提供させないものに限る。)をすることにより、中小企業者1人についての保険価額の合計額が300,000,000円(その中小企業者が中小企業等協同組合、協業組合、商工組合若しくは商工組合連合会又は特別の法律により設立された組合若しくはその連合会で政令で定めるものであるときは、500,000,000円。次項において同じ。)を超えることができない保険(以下「 海外投資関係保険 」という。)について、借入金の額のうち保証をした額の総額が一定の金額に達するまで、その保証につき、公庫と当該信用保証協会との間に保険関係が成立する旨を定める契約を締結することができる。

2項 公庫 海外投資関係保険 の契約を締結し、かつ、 普通保険 の契約を締結している信用保証協会が前項に規定する債務の保証( 無担保保険 特別小口保険 流動資産担保保険 又は 第3条の9第1項 《公庫は、事業年度の半期ごとに、信用保証協…》 会を相手方として、当該信用保証協会が再生中小企業者の原材料の購入のための費用その他の事業の継続に欠くことができない費用で経済産業省令で定めるものに充てるために必要な資金に係る金融機関からの借入れによる に規定する事業再生保険の保険関係が成立するものを除く。)をした場合において、当該借入金の額のうち保証をした額が300,000,000円(当該債務者たる 中小企業者 について既に海外投資関係保険の保険関係が成立している場合にあつては、300,000,000円から当該保険関係における保険価額の合計額を控除した残額)を超えないときは、当該保証については、海外投資関係保険の保険関係が成立するものとする。

3項 第3条第3項 《3 第1項の保険関係においては、借入金の…》 額のうち保証をした額を保険価額とし、中小企業者に代わつてする借入金の弁済手形の割引の場合は手形の支払、電子記録債権の割引の場合は電子記録債権に係る債務の支払を保険事故とする。 及び第5項並びに 第3条の2第2項 《2 前項の保険関係においては、保険価額に…》 100分の80を乗じて得た金額を保険金額とする。 の規定は、第1項の保険関係に準用する。

3条の8 (新事業開拓保険)

1項 公庫 は、事業年度の半期ごとに、信用保証協会を相手方として、当該信用保証協会が 中小企業者 の新商品又は新技術の研究開発又は企業化に要する費用、需要の開拓に要する費用その他の新たな事業の開拓に要する費用で経済産業省令で定めるものに充てるために必要な資金( 第3条の5第1項 《公庫は、事業年度の半期ごとに、信用保証協…》 会を相手方として、当該信用保証協会が中小企業者の公害防止施設の設置の費用、工場又は事業場の公害防止のためにする移転の費用その他の公害防止に要する費用で経済産業省令で定めるものに充てるために必要な資金に に規定する公害防止に要する費用若しくは 第3条の6第1項 《公庫は、事業年度の半期ごとに、信用保証協…》 会を相手方として、当該信用保証協会が中小企業者のエネルギーの使用の合理化に資する施設又は非化石エネルギーを使用する施設の設置の費用で経済産業省令で定めるものに充てるために必要な資金前条第1項に規定する に規定するエネルギーの使用の合理化に資する施設若しくは非化石エネルギーを使用する施設の設置の費用に充てるために必要な資金又は前条第1項に規定する海外直接投資の事業に要する資金に該当するものを除く。)に係る金融機関からの借入れによる債務の保証(当該中小企業者が 第3条の2第1項 《公庫は、事業年度の半期ごとに、信用保証協…》 会を相手方として、当該信用保証協会が中小企業者の金融機関からの借入れによる債務の保証特殊保証を含む。であつてその保証について担保当該中小企業者が貸借対照表、損益計算書その他の書類を金融機関に提出するこ の経済産業省令で定める要件を備えている法人である場合にあつては、その保証について保証人の保証を提供させないものに限る。)をすることにより、中小企業者1人についての保険価額の合計額が300,000,000円(その中小企業者が中小企業等協同組合、協業組合、商工組合若しくは商工組合連合会又は特別の法律により設立された組合若しくはその連合会で政令で定めるものであるときは、500,000,000円。次項において同じ。)を超えることができない保険(以下「 新事業開拓保険 」という。)について、借入金の額のうち保証をした額の総額が一定の金額に達するまで、その保証につき、公庫と当該信用保証協会との間に保険関係が成立する旨を定める契約を締結することができる。

2項 公庫 新事業開拓保険 の契約を締結し、かつ、 普通保険 の契約を締結している信用保証協会が前項に規定する債務の保証( 無担保保険 特別小口保険 流動資産担保保険 又は次条第1項に規定する事業再生保険の保険関係が成立するものを除く。)をした場合において、当該借入金の額のうち保証をした額が300,000,000円(当該債務者たる 中小企業者 について既に新事業開拓保険の保険関係が成立している場合にあつては、300,000,000円から当該保険関係における保険価額の合計額を控除した残額)を超えないときは、当該保証については、新事業開拓保険の保険関係が成立するものとする。

3項 第3条第3項 《3 第1項の保険関係においては、借入金の…》 額のうち保証をした額を保険価額とし、中小企業者に代わつてする借入金の弁済手形の割引の場合は手形の支払、電子記録債権の割引の場合は電子記録債権に係る債務の支払を保険事故とする。 及び第5項並びに 第3条の2第2項 《2 前項の保険関係においては、保険価額に…》 100分の80を乗じて得た金額を保険金額とする。 の規定は、第1項の保険関係に準用する。

3条の9 (事業再生保険)

1項 公庫 は、事業年度の半期ごとに、信用保証協会を相手方として、当該信用保証協会が 再生中小企業者 の原材料の購入のための費用その他の事業の継続に欠くことができない費用で経済産業省令で定めるものに充てるために必要な資金に係る金融機関からの借入れによる債務の保証(当該再生中小企業者が 第3条の2第1項 《公庫は、事業年度の半期ごとに、信用保証協…》 会を相手方として、当該信用保証協会が中小企業者の金融機関からの借入れによる債務の保証特殊保証を含む。であつてその保証について担保当該中小企業者が貸借対照表、損益計算書その他の書類を金融機関に提出するこ の経済産業省令で定める要件を備えている法人である場合にあつては、その保証について保証人の保証を提供させないものに限る。)をすることにより、 中小企業者 1人についての保険価額の合計額が300,000,000円を超えることができない保険(以下「 事業再生保険 」という。)について、借入金の額のうち保証をした額の総額が一定の金額に達するまで、その保証につき、公庫と当該信用保証協会との間に保険関係が成立する旨を定める契約を締結することができる。

2項 公庫 事業再生保険 の契約を締結し、かつ、 普通保険 無担保保険 流動資産担保保険 公害防止保険 エネルギー対策保険 海外投資関係保険 又は 新事業開拓保険 の契約を締結している信用保証協会が前項に規定する債務の保証( 特別小口保険 の保険関係が成立するものを除く。)をした場合において、当該借入金の額のうち保証をした額が300,000,000円(当該債務者たる 中小企業者 について既に事業再生保険の保険関係が成立している場合にあつては、300,000,000円から当該保険関係における保険価額の合計額を控除した残額)を超えないときは、当該保証については、事業再生保険の保険関係が成立するものとする。

3項 第3条第3項 《3 第1項の保険関係においては、借入金の…》 額のうち保証をした額を保険価額とし、中小企業者に代わつてする借入金の弁済手形の割引の場合は手形の支払、電子記録債権の割引の場合は電子記録債権に係る債務の支払を保険事故とする。 及び第5項並びに 第3条の2第2項 《2 前項の保険関係においては、保険価額に…》 100分の80を乗じて得た金額を保険金額とする。 の規定は、第1項の保険関係に準用する。

3条の10 (特定社債保険)

1項 公庫 は、事業年度の半期ごとに、信用保証協会を相手方として、当該信用保証協会が 中小企業者 純資産の額が一定の額以上であることその他の経済産業省令で定める要件を備えているものに限る。以下この条において同じ。)が発行する社債(当該社債の発行が 金融商品取引法 1948年法律第25号第2条第3項 《3 この法律において、「有価証券の募集」…》 とは、新たに発行される有価証券の取得の申込みの勧誘これに類するものとして内閣府令で定めるもの次項において「取得勧誘類似行為」という。を含む。以下「取得勧誘」という。のうち、当該取得勧誘が第1項各号に掲 に規定する有価証券の私募によるものに限り、 社債、株式等の振替に関する法律 2001年法律第75号第66条第1号 《権利の帰属 第66条 次に掲げる社債で振…》 替機関が取り扱うもの以下この章において「振替社債」という。についての権利第73条に規定する利息の請求権を除く。の帰属は、この章の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとする。 1 次に掲げ に規定する短期社債を除く。以下同じ。)のうち政令で定める金融機関が引き受けるものに係る債務の保証をすることにより、中小企業者1人についての保険価額の合計額が4,000,050,010,000円を超えることができない保険(以下「 特定社債保険 」という。)について、社債に係る債務(利息に係るものを除く。以下この条において同じ。)の額のうち保証をした額の総額が一定の金額に達するまで、その保証につき、公庫と当該信用保証協会との間に保険関係が成立する旨を定める契約を締結することができる。

2項 前項に規定する債務の保証を受けた 中小企業者 1人についての 普通保険 無担保保険 特定社債保険 又は次条第1項に規定する特定支払契約保険の保険関係であつて政令で指定するものの保険価額の合計額の 限度額 は、政令で定める。

3項 第1項の保険関係においては、社債に係る債務の額のうち保証をした額を保険価額とし、 中小企業者 に代わつてする社債に係る債務の弁済を保険事故とする。

4項 第1項の保険関係が成立する保証をした社債により調達した資金は、 中小企業者 の行う事業の振興に必要なものに限る。

5項 第3条第5項 《5 第1項に規定する債務の保証に係る金融…》 機関の債権が金融機関その他の政令で定める者以外の者に譲渡されたときは、当該債務の保証に係る同項の保険関係は、当該譲渡の時において消滅する。 及び 第3条の2第2項 《2 前項の保険関係においては、保険価額に…》 100分の80を乗じて得た金額を保険金額とする。 の規定は、第1項の保険関係に準用する。

3条の11 (特定支払契約保険)

1項 公庫 は、事業年度の半期ごとに、信用保証協会を相手方として、当該信用保証協会が 中小企業者 の特定支払契約(中小企業者に対する売掛金債権その他の経済産業省令で定める債権(以下この項において「 売掛金債権等 」という。)を有する事業者に対して金融機関その他の政令で定める者(以下この項において「 金融機関等 」という。)が当該 売掛金債権等 の譲受けその他の経済産業省令で定める行為に基づき金銭を支払うことを約し、かつ、当該中小企業者が当該 金融機関等 に対して当該売掛金債権等その他経済産業省令で定める債権の額を支払うことを約する契約をいう。)に基づき金融機関等に対して支払うべき債務のうち当該金融機関等が事業者に対して金銭を支払つた場合において当該中小企業者が支払うもの(以下「 特定支払債務 」という。)の保証をすることにより、中小企業者1人についての保険価額の合計額が1,100,000,000円を超えることができない保険(以下「 特定支払契約保険 」という。)について、 特定支払債務 の額のうち保証をした額の総額が一定の金額に達するまで、その保証につき、公庫と当該信用保証協会との間に保険関係が成立する旨を定める契約を締結することができる。

2項 前項の保険関係においては、 特定支払債務 の額のうち保証をした額を保険価額とし、 中小企業者 に代わつてする特定支払債務の弁済を保険事故とする。

3項 第3条第2項 《2 前項の保険関係においては、保険価額に…》 100分の70を乗じて得た金額を保険金額とする。 及び第5項並びに前条第2項の規定は、第1項の保険関係に準用する。

4条 (保険料)

1項 保険料の額は、保険金額に年100分の三以内において政令で定める率を乗じて得た額とする。

5条 (保険金)

1項 公庫 普通保険 無担保保険 特別小口保険 流動資産担保保険 公害防止保険 エネルギー対策保険 海外投資関係保険 新事業開拓保険 事業再生保険 特定社債保険 又は 特定支払契約保険 の保険関係に基づいて支払うべき保険金の額は、信用保証協会が 中小企業者 に代わつて弁済(手形の割引及び 電子記録債権の割引 の場合は、支払。以下同じ。)をした借入金(手形の割引の場合は手形債務、電子記録債権の割引の場合は電子記録債権に係る債務。以下同じ。)、社債に係る債務(利息に係るものを除く。以下同じ。又は 特定支払債務 の額から信用保証協会がその支払の請求をする時までに中小企業者に対する求償権(弁済をした日以後の利息及び避けることができなかつた費用その他の損害の賠償に係る部分を除く。以下この条において同じ。)を行使して取得した額(次の各号に掲げる場合にあつては、当該各号に定める額)を控除した残額( 第8条 《回収金の納付 保険金の支払を受けた信用…》 保証協会は、その支払の請求をした後中小企業者に対する求償権信用保証協会が当該中小企業者に代わつて弁済をした日以後保険金の支払を受けた日までの利息及び避けることができなかつた費用その他の損害の賠償に係る において「 回収後残額 」という。)に、100分の七十(無担保保険、特別小口保険、流動資産担保保険、公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係保険、新事業開拓保険、事業再生保険及び特定社債保険にあつては、100分の八十)を乗じて得た額とする。

1号 信用保証協会が借入金又は社債に係る債務のほか利息についても弁済をした場合(第3号に掲げる場合を除く。)求償権を行使して取得した額に弁済をした借入金又は社債に係る債務の額の総弁済額に対する割合を乗じて得た額

2号 信用保証協会が当該 中小企業者 特定中小企業者 に限る。次号において同じ。)に対する求償権を行使するために債権回収会社( 債権管理回収業に関する特別措置法 1998年法律第126号第2条第3項 《3 この法律において「債権回収会社」とは…》 、次条の許可を受けた株式会社をいう。 に規定する債権回収会社をいう。以下同じ。)に委託をした場合(次号に掲げる場合を除く。)求償権を行使して取得した額から当該委託に要する費用(経済産業省令で定める方法により算出する費用に限る。以下「 回収委託費用 」という。)に相当する額を控除した残額

3号 信用保証協会が借入金又は社債に係る債務のほか利息についても弁済をし、かつ、当該 中小企業者 に対する求償権を行使するために債権回収会社に委託をした場合第1号に定める額から 回収委託費用 に相当する額を控除した残額

6条

1項 信用保証協会は、保険事故の発生の日から1月を経過した後でなければ、保険金の支払の請求をすることができない。

2項 信用保証協会は、保険事故の発生の日から1年6月を経過した後は、前項の請求をすることができない。

7条 (求償)

1項 信用保証協会は、 普通保険 無担保保険 特別小口保険 流動資産担保保険 公害防止保険 エネルギー対策保険 海外投資関係保険 新事業開拓保険 事業再生保険 特定社債保険 又は 特定支払契約保険 の保険関係が成立した保証に基づき 中小企業者 に代わつて弁済をした場合には、その求償に努めなければならない。

8条 (回収金の納付)

1項 保険金の支払を受けた信用保証協会は、その支払の請求をした後 中小企業者 に対する求償権(信用保証協会が当該中小企業者に代わつて弁済をした日以後保険金の支払を受けた日までの利息及び避けることができなかつた費用その他の損害の賠償に係る部分を除く。以下同じ。)を行使して取得した額(次の各号に掲げる場合にあつては、当該各号に定める額)に、支払を受けた保険金の額の 回収後残額 に対する割合を乗じて得た額を 公庫 に納付しなければならない。

1号 信用保証協会が借入金又は社債に係る債務のほか利息についても弁済をした場合(第3号に掲げる場合を除く。)求償権を行使して取得した額に弁済をした借入金又は社債に係る債務の額の総弁済額に対する割合を乗じて得た額

2号 信用保証協会が当該 中小企業者 特定中小企業者 に限る。次号において同じ。)に対する求償権を行使するために債権回収会社に委託をした場合(次号に掲げる場合を除く。)求償権を行使して取得した額から 回収委託費用 に相当する額を控除した残額

3号 信用保証協会が借入金又は社債に係る債務のほか利息についても弁済をし、かつ、当該 中小企業者 に対する求償権を行使するために債権回収会社に委託をした場合第1号に定める額から 回収委託費用 に相当する額を控除した残額

9条 (交付金)

1項 公庫 は、業務の方法の定めるところにより、信用保証協会が一事業年度内に 普通保険 無担保保険 特別小口保険 流動資産担保保険 公害防止保険 エネルギー対策保険 海外投資関係保険 新事業開拓保険 事業再生保険 特定社債保険 又は 特定支払契約保険 の保険関係に基づいて支払を受けた保険金の合計額が当該保険金に係る保険関係及び当該事業年度内に消滅した普通保険、無担保保険、特別小口保険、流動資産担保保険、公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係保険、新事業開拓保険、事業再生保険、特定社債保険又は特定支払契約保険の保険関係に基づいて支払つた保険料の合計額に満たないときは、その不足額の一部に相当する金額を当該信用保証協会に交付することができる。

10条

1項 公庫 は、業務の方法の定めるところにより、信用保証協会が 普通保険 無担保保険 特別小口保険 流動資産担保保険 公害防止保険 エネルギー対策保険 海外投資関係保険 新事業開拓保険 事業再生保険 特定社債保険 又は 特定支払契約保険 の保険関係に基づいて一事業年度内に支払を受けた保険金に係る 第8条 《回収金の納付 保険金の支払を受けた信用…》 保証協会は、その支払の請求をした後中小企業者に対する求償権信用保証協会が当該中小企業者に代わつて弁済をした日以後保険金の支払を受けた日までの利息及び避けることができなかつた費用その他の損害の賠償に係る の規定により公庫に納付した金額の合計額が当該保険金の合計額に一定の率を乗じて得た額を超えるときは、その超える額の一部に相当する金額を当該信用保証協会に交付することができる。

11条 (契約の解除等)

1項 公庫 は、信用保証協会がこの法律(これに基づく命令を含む。)の規定又は 普通保険 無担保保険 特別小口保険 流動資産担保保険 公害防止保険 エネルギー対策保険 海外投資関係保険 新事業開拓保険 事業再生保険 特定社債保険 若しくは 特定支払契約保険 の保険契約の条項に違反したときは、普通保険、無担保保険、特別小口保険、流動資産担保保険、公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係保険、新事業開拓保険、事業再生保険、特定社債保険若しくは特定支払契約保険の保険関係に基づく保険金の全部若しくは一部を支払わず、若しくは保険金の全部若しくは一部を返還させ、又は将来にわたつて当該保険契約を解除することができる。

12条 (経営安定関連保証の特例)

1項 普通保険 無担保保険 又は 特別小口保険 の保険関係であつて、経営安定関連保証( 第3条第1項 《株式会社日本政策金融公庫以下「公庫」とい…》 う。は、事業年度の半期ごとに、信用保証協会を相手方として、当該信用保証協会が中小企業者の銀行、信用金庫、信用協同組合その他の政令で定める金融機関第3条の10第1項及び第3条の11第1項を除き、以下単に第3条の2第1項 《公庫は、事業年度の半期ごとに、信用保証協…》 会を相手方として、当該信用保証協会が中小企業者の金融機関からの借入れによる債務の保証特殊保証を含む。であつてその保証について担保当該中小企業者が貸借対照表、損益計算書その他の書類を金融機関に提出するこ 又は 第3条の3第1項 《公庫は、事業年度の半期ごとに、信用保証協…》 会を相手方として、当該信用保証協会が小規模企業者であつて経済産業省令で定める要件を備えているものその者に係る債務の保証について普通保険、無担保保険、次条第1項に規定する流動資産担保保険、第3条の5第1 に規定する債務の保証であつて、 特定中小企業者 の経営の安定に必要な資金に係るものをいう。以下同じ。)を受けた特定中小企業者に係るものについての 第3条第1項 《株式会社日本政策金融公庫以下「公庫」とい…》 う。は、事業年度の半期ごとに、信用保証協会を相手方として、当該信用保証協会が中小企業者の銀行、信用金庫、信用協同組合その他の政令で定める金融機関第3条の10第1項及び第3条の11第1項を除き、以下単に第3条の2第1項 《公庫は、事業年度の半期ごとに、信用保証協…》 会を相手方として、当該信用保証協会が中小企業者の金融機関からの借入れによる債務の保証特殊保証を含む。であつてその保証について担保当該中小企業者が貸借対照表、損益計算書その他の書類を金融機関に提出するこ 及び第3項並びに 第3条の3第1項 《公庫は、事業年度の半期ごとに、信用保証協…》 会を相手方として、当該信用保証協会が小規模企業者であつて経済産業省令で定める要件を備えているものその者に係る債務の保証について普通保険、無担保保険、次条第1項に規定する流動資産担保保険、第3条の5第1 及び第2項の規定の適用については、 第3条第1項 《株式会社日本政策金融公庫以下「公庫」とい…》 う。は、事業年度の半期ごとに、信用保証協会を相手方として、当該信用保証協会が中小企業者の銀行、信用金庫、信用協同組合その他の政令で定める金融機関第3条の10第1項及び第3条の11第1項を除き、以下単に 中「保険価額の合計額が」とあるのは「経営安定関連保証( 第12条 《経営安定関連保証の特例 普通保険、無担…》 保保険又は特別小口保険の保険関係であつて、経営安定関連保証第3条第1項、第3条の2第1項又は第3条の3第1項に規定する債務の保証であつて、特定中小企業者の経営の安定に必要な資金に係るものをいう。以下同 に規定する経営安定関連保証をいう。次条及び 第3条の3 《特別小口保険 公庫は、事業年度の半期ご…》 とに、信用保証協会を相手方として、当該信用保証協会が小規模企業者であつて経済産業省令で定める要件を備えているものその者に係る債務の保証について普通保険、無担保保険、次条第1項に規定する流動資産担保保険 において同じ。)に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ」と、 第3条の2第1項 《公庫は、事業年度の半期ごとに、信用保証協…》 会を相手方として、当該信用保証協会が中小企業者の金融機関からの借入れによる債務の保証特殊保証を含む。であつてその保証について担保当該中小企業者が貸借対照表、損益計算書その他の書類を金融機関に提出するこ 及び 第3条の3第1項 《公庫は、事業年度の半期ごとに、信用保証協…》 会を相手方として、当該信用保証協会が小規模企業者であつて経済産業省令で定める要件を備えているものその者に係る債務の保証について普通保険、無担保保険、次条第1項に規定する流動資産担保保険、第3条の5第1 中「保険価額の合計額が」とあるのは「経営安定関連保証に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ」と、 第3条の2第3項 《3 公庫と無担保保険の契約を締結し、かつ…》 、普通保険、第3条の5第1項に規定する公害防止保険、第3条の6第1項に規定するエネルギー対策保険、第3条の7第1項に規定する海外投資関係保険又は第3条の8第1項に規定する新事業開拓保険の契約を締結して 及び 第3条の3第2項 《2 公庫と特別小口保険の契約を締結し、か…》 つ、普通保険、無担保保険、第3条の5第1項に規定する公害防止保険、第3条の6第1項に規定するエネルギー対策保険、第3条の7第1項に規定する海外投資関係保険、第3条の8第1項に規定する新事業開拓保険又は 中「当該借入金の額のうち」とあるのは「経営安定関連保証及びその他の保証ごとに、それぞれ当該借入金の額のうち」と、「当該債務者」とあるのは「経営安定関連保証及びその他の保証ごとに、当該債務者」とする。

13条

1項 普通保険 の保険関係であつて、経営安定関連保証に係るものについての 第3条第2項 《2 前項の保険関係においては、保険価額に…》 100分の70を乗じて得た金額を保険金額とする。 及び 第5条 《保険金 公庫が普通保険、無担保保険、特…》 別小口保険、流動資産担保保険、公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係保険、新事業開拓保険、事業再生保険、特定社債保険又は特定支払契約保険の保険関係に基づいて支払うべき保険金の額は、信用保証協会 の規定の適用については、 第3条第2項 《2 前項の保険関係においては、保険価額に…》 100分の70を乗じて得た金額を保険金額とする。 中「100分の七十」とあり、及び 第5条 《保険金 公庫が普通保険、無担保保険、特…》 別小口保険、流動資産担保保険、公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係保険、新事業開拓保険、事業再生保険、特定社債保険又は特定支払契約保険の保険関係に基づいて支払うべき保険金の額は、信用保証協会 中「100分の七十( 無担保保険 特別小口保険 流動資産担保保険 公害防止保険 エネルギー対策保険 海外投資関係保険 新事業開拓保険 事業再生保険 及び 特定社債保険 にあつては、100分の八十)」とあるのは、「100分の八十」とする。

14条

1項 普通保険 無担保保険 又は 特別小口保険 の保険関係であつて、経営安定関連保証に係るものについての保険料の額は、 第4条 《保険料 保険料の額は、保険金額に年10…》 0分の三以内において政令で定める率を乗じて得た額とする。 の規定にかかわらず、保険金額に年100分の二以内において政令で定める率を乗じて得た額とする。

15条 (危機関連保証の特例)

1項 普通保険 無担保保険 又は 特別小口保険 の保険関係であつて、危機関連保証( 第2条第6項 《6 この法律において「特例中小企業者」と…》 は、中小企業者であつて、内外の金融秩序の混乱その他の事象が突発的に生じたため我が国の中小企業に係る著しい信用の収縮が全国的に生じていると経済産業大臣が認める場合において、その信用の収縮の影響により銀行 の経済産業大臣が認める日から1年以内の期間(同項に定める信用の収縮の状況を勘案し、経済産業大臣が1年を限り当該期間を延長したときは、その延長した期間を含む。)における申請に基づく同項の認定に基づき行われた 特例中小企業者 の経営の安定に必要な資金に係る 第3条第1項 《株式会社日本政策金融公庫以下「公庫」とい…》 う。は、事業年度の半期ごとに、信用保証協会を相手方として、当該信用保証協会が中小企業者の銀行、信用金庫、信用協同組合その他の政令で定める金融機関第3条の10第1項及び第3条の11第1項を除き、以下単に第3条の2第1項 《公庫は、事業年度の半期ごとに、信用保証協…》 会を相手方として、当該信用保証協会が中小企業者の金融機関からの借入れによる債務の保証特殊保証を含む。であつてその保証について担保当該中小企業者が貸借対照表、損益計算書その他の書類を金融機関に提出するこ 又は 第3条の3第1項 《公庫は、事業年度の半期ごとに、信用保証協…》 会を相手方として、当該信用保証協会が小規模企業者であつて経済産業省令で定める要件を備えているものその者に係る債務の保証について普通保険、無担保保険、次条第1項に規定する流動資産担保保険、第3条の5第1 に規定する債務の保証をいう。以下同じ。)を受けた特例中小企業者に係るものについての 第3条第1項 《株式会社日本政策金融公庫以下「公庫」とい…》 う。は、事業年度の半期ごとに、信用保証協会を相手方として、当該信用保証協会が中小企業者の銀行、信用金庫、信用協同組合その他の政令で定める金融機関第3条の10第1項及び第3条の11第1項を除き、以下単に第3条の2第1項 《公庫は、事業年度の半期ごとに、信用保証協…》 会を相手方として、当該信用保証協会が中小企業者の金融機関からの借入れによる債務の保証特殊保証を含む。であつてその保証について担保当該中小企業者が貸借対照表、損益計算書その他の書類を金融機関に提出するこ 及び第3項並びに 第3条の3第1項 《公庫は、事業年度の半期ごとに、信用保証協…》 会を相手方として、当該信用保証協会が小規模企業者であつて経済産業省令で定める要件を備えているものその者に係る債務の保証について普通保険、無担保保険、次条第1項に規定する流動資産担保保険、第3条の5第1 及び第2項の規定の適用については、 第3条第1項 《株式会社日本政策金融公庫以下「公庫」とい…》 う。は、事業年度の半期ごとに、信用保証協会を相手方として、当該信用保証協会が中小企業者の銀行、信用金庫、信用協同組合その他の政令で定める金融機関第3条の10第1項及び第3条の11第1項を除き、以下単に 中「保険価額の合計額が」とあるのは「危機関連保証( 第15条 《危機関連保証の特例 普通保険、無担保保…》 又は特別小口保険の保険関係であつて、危機関連保証第2条第6項の経済産業大臣が認める日から1年以内の期間同項に定める信用の収縮の状況を勘案し、経済産業大臣が1年を限り当該期間を延長したときは、その延長 に規定する危機関連保証をいう。次条及び 第3条の3 《特別小口保険 公庫は、事業年度の半期ご…》 とに、信用保証協会を相手方として、当該信用保証協会が小規模企業者であつて経済産業省令で定める要件を備えているものその者に係る債務の保証について普通保険、無担保保険、次条第1項に規定する流動資産担保保険 において同じ。)に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ」と、 第3条の2第1項 《公庫は、事業年度の半期ごとに、信用保証協…》 会を相手方として、当該信用保証協会が中小企業者の金融機関からの借入れによる債務の保証特殊保証を含む。であつてその保証について担保当該中小企業者が貸借対照表、損益計算書その他の書類を金融機関に提出するこ 及び 第3条の3第1項 《公庫は、事業年度の半期ごとに、信用保証協…》 会を相手方として、当該信用保証協会が小規模企業者であつて経済産業省令で定める要件を備えているものその者に係る債務の保証について普通保険、無担保保険、次条第1項に規定する流動資産担保保険、第3条の5第1 中「保険価額の合計額が」とあるのは「危機関連保証に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ」と、 第3条の2第3項 《3 公庫と無担保保険の契約を締結し、かつ…》 、普通保険、第3条の5第1項に規定する公害防止保険、第3条の6第1項に規定するエネルギー対策保険、第3条の7第1項に規定する海外投資関係保険又は第3条の8第1項に規定する新事業開拓保険の契約を締結して 及び 第3条の3第2項 《2 公庫と特別小口保険の契約を締結し、か…》 つ、普通保険、無担保保険、第3条の5第1項に規定する公害防止保険、第3条の6第1項に規定するエネルギー対策保険、第3条の7第1項に規定する海外投資関係保険、第3条の8第1項に規定する新事業開拓保険又は 中「当該借入金の額のうち」とあるのは「危機関連保証及びその他の保証ごとに、それぞれ当該借入金の額のうち」と、「当該債務者」とあるのは「危機関連保証及びその他の保証ごとに、当該債務者」とする。

16条

1項 普通保険 無担保保険 又は 特別小口保険 の保険関係であつて、危機関連保証に係るものについての 第3条第2項 《2 前項の保険関係においては、保険価額に…》 100分の70を乗じて得た金額を保険金額とする。第3条の2第2項 《2 前項の保険関係においては、保険価額に…》 100分の80を乗じて得た金額を保険金額とする。 第3条の3第4項 《4 第3条第3項から第5項まで及び前条第…》 2項の規定は、第1項の保険関係に準用する。 において準用する場合を含む。以下この条において同じ。及び 第5条 《保険金 公庫が普通保険、無担保保険、特…》 別小口保険、流動資産担保保険、公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係保険、新事業開拓保険、事業再生保険、特定社債保険又は特定支払契約保険の保険関係に基づいて支払うべき保険金の額は、信用保証協会 の規定の適用については、 第3条第2項 《2 前項の保険関係においては、保険価額に…》 100分の70を乗じて得た金額を保険金額とする。 中「100分の七十」とあり、 第3条の2第2項 《2 前項の保険関係においては、保険価額に…》 100分の80を乗じて得た金額を保険金額とする。 中「100分の八十」とあり、及び 第5条 《保険金 公庫が普通保険、無担保保険、特…》 別小口保険、流動資産担保保険、公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係保険、新事業開拓保険、事業再生保険、特定社債保険又は特定支払契約保険の保険関係に基づいて支払うべき保険金の額は、信用保証協会 中「100分の七十(無担保保険、特別小口保険、 流動資産担保保険 公害防止保険 エネルギー対策保険 海外投資関係保険 新事業開拓保険 事業再生保険 及び 特定社債保険 にあつては、100分の八十)」とあるのは、「100分の九十」とする。

17条

1項 普通保険 無担保保険 又は 特別小口保険 の保険関係であつて、危機関連保証に係るものについての保険料の額は、 第4条 《保険料 保険料の額は、保険金額に年10…》 0分の三以内において政令で定める率を乗じて得た額とする。 の規定にかかわらず、保険金額に年100分の二以内において政令で定める率を乗じて得た額とする。

18条 (経営安定関連保証及び危機関連保証に係る限度額)

1項 経営安定関連保証及び危機関連保証を受けた 中小企業者 1人についての 普通保険 無担保保険 又は 特別小口保険 の保険関係であつて政令で指定するものの保険価額の合計額の 限度額 は、政令で定める。

19条 (適用除外)

1項 特例中小企業者 第2条第6項 《6 この法律において「特例中小企業者」と…》 は、中小企業者であつて、内外の金融秩序の混乱その他の事象が突発的に生じたため我が国の中小企業に係る著しい信用の収縮が全国的に生じていると経済産業大臣が認める場合において、その信用の収縮の影響により銀行 の規定により経済産業大臣が認める場合における同項の事象と同1の事象に対応するため株式会社日本政策金融 公庫 法(2007年法律第57号)第11条第2項の規定による認定が行われたと経済産業大臣が認める場合において、 第2条第6項 《6 この法律において「特例中小企業者」と…》 は、中小企業者であつて、内外の金融秩序の混乱その他の事象が突発的に生じたため我が国の中小企業に係る著しい信用の収縮が全国的に生じていると経済産業大臣が認める場合において、その信用の収縮の影響により銀行 の認定を受けたものに限る。)に対して株式会社商工組合中央金庫が行う貸付けに係る債務の保証については、 第15条 《危機関連保証の特例 普通保険、無担保保…》 又は特別小口保険の保険関係であつて、危機関連保証第2条第6項の経済産業大臣が認める日から1年以内の期間同項に定める信用の収縮の状況を勘案し、経済産業大臣が1年を限り当該期間を延長したときは、その延長 の規定は、適用しない。

2項 株式会社商工組合中央金庫法 2007年法律第74号第22条の3 《危機対応業務の実施の責務 商工組合中央…》 金庫は、その目的を達成するため、株式会社日本政策金融公庫法2007年法律第57号第2条第4号に規定する特定資金を必要とする者に対し円滑に資金が供給されるよう、同条第5号に規定する危機対応業務以下「危機 に規定する危機対応業務として行う貸付けに係る債務の保証については、本法の規定は、適用しない。

《本則》 ここまで 附則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。