中小企業信用保険法《附則》

法番号:1950年法律第264号

本則 >  

附 則

1項 この法律は、1950年12月15日から施行する。

2項 1989年3月31日までの間において政令で定める日までに倒産関連保証( 第3条の2第1項 《公庫は、事業年度の半期ごとに、信用保証協…》 会を相手方として、当該信用保証協会が中小企業者の金融機関からの借入れによる債務の保証特殊保証を含む。であつてその保証について担保当該中小企業者が貸借対照表、損益計算書その他の書類を金融機関に提出するこ に規定する債務の保証であつて、 第2条第3項第1号 《3 この法律において「小規模企業者」とは…》 、次の各号のいずれかに該当する者をいう。 1 常時使用する従業員の数が20人商業又はサービス業を主たる事業とする事業者については、5人以下の会社及び個人であつて、特定事業を行うもの次号の政令で定める業 、第2号又は第5号に該当することについての認定を受けた 中小企業者 に係るものに限る。)を受けた中小企業者に係る 無担保保険 の保険関係についての次の表の上欄に掲げるこの法律の規定の適用については、 第12条 《経営安定関連保証の特例 普通保険、無担…》 保保険又は特別小口保険の保険関係であつて、経営安定関連保証第3条第1項、第3条の2第1項又は第3条の3第1項に規定する債務の保証であつて、特定中小企業者の経営の安定に必要な資金に係るものをいう。以下同 の規定にかかわらず、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

3項 1989年3月31日までの間において政令で定める日までに次の要件のいずれにも該当することについてその住所地を管轄する都道府県知事の認定を受けた 中小企業者 は、 第12条 《経営安定関連保証の特例 普通保険、無担…》 保保険又は特別小口保険の保険関係であつて、経営安定関連保証第3条第1項、第3条の2第1項又は第3条の3第1項に規定する債務の保証であつて、特定中小企業者の経営の安定に必要な資金に係るものをいう。以下同 から 第14条 《 普通保険、無担保保険又は特別小口保険の…》 保険関係であつて、経営安定関連保証に係るものについての保険料の額は、第4条の規定にかかわらず、保険金額に年100分の二以内において政令で定める率を乗じて得た額とする。 まで及び前項の規定の適用については、 第2条第3項第5号 《3 この法律において「小規模企業者」とは…》 、次の各号のいずれかに該当する者をいう。 1 常時使用する従業員の数が20人商業又はサービス業を主たる事業とする事業者については、5人以下の会社及び個人であつて、特定事業を行うもの次号の政令で定める業 に該当することについての認定を受けたものとみなす。

1号 その者の行う事業と同種の事業について、その属する業種の相当数の 中小企業者 につきその事業の目的物たる物品の輸出が貿易構造の著しい変化により減少することその他の国際経済事情の変化によつて生じた事態であつて通商産業大臣が指定するものが生じていると認められること。

2号 その者について、その事業の目的物たる物品又はこれを使用した物品の輸出が減少し、又は減少する見通しがあることその他の事態であつて通商産業大臣が指定するものが生じたため、その事業活動に支障を生じていると認められること。

4項 第2条第3項第7号 《3 この法律において「小規模企業者」とは…》 、次の各号のいずれかに該当する者をいう。 1 常時使用する従業員の数が20人商業又はサービス業を主たる事業とする事業者については、5人以下の会社及び個人であつて、特定事業を行うもの次号の政令で定める業 に規定する破綻 金融機関等 には、 破綻金融機関等の融資先である中堅事業者に係る信用保険の特例に関する臨時措置法 1998年法律第151号)の施行の日の1年前の日以後において破綻金融機関等であつたものを含むものとする。

5項 当分の間、経営安定関連保証( 第2条第5項第6号 《5 この法律において「特定中小企業者」と…》 は、中小企業者であつて、次の各号のいずれかに該当することについてその住所地を管轄する市町村長又は特別区長の認定を受けたものをいう。 1 破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始又は特別清算開始の申立て に該当することについての認定を受けた 中小企業者 に係るものに限る。)を受けた中小企業者に係る保険関係についての次の表の上欄に掲げるこの法律の規定の適用については、 第12条 《経営安定関連保証の特例 普通保険、無担…》 保保険又は特別小口保険の保険関係であつて、経営安定関連保証第3条第1項、第3条の2第1項又は第3条の3第1項に規定する債務の保証であつて、特定中小企業者の経営の安定に必要な資金に係るものをいう。以下同 及び 第13条 《 普通保険の保険関係であつて、経営安定関…》 連保証に係るものについての第3条第2項及び第5条の規定の適用については、第3条第2項中「100分の七十」とあり、及び第5条中「100分の七十無担保保険、特別小口保険、流動資産担保保険、公害防止保険、エ の規定にかかわらず、同表の上欄に掲げるこの法律の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

附 則(1951年6月15日法律第239号)

1項 この法律は、 信用金庫法 施行の日から施行する。

附 則(1951年6月26日法律第250号)

1項 この法律は、新法の施行の日から施行する。

附 則(1951年11月30日法律第275号) 抄

1項 この法律は、1951年12月1日から施行する。

附 則(1953年7月24日法律第80号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

2項 この法律の施行前に成立している保険関係については、なお従前の例による。但し、 第7条第1項 《信用保証協会は、普通保険、無担保保険、特…》 別小口保険、流動資産担保保険、公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係保険、新事業開拓保険、事業再生保険、特定社債保険又は特定支払契約保険の保険関係が成立した保証に基づき中小企業者に代わつて弁済 及び 第8条 《回収金の納付 保険金の支払を受けた信用…》 保証協会は、その支払の請求をした後中小企業者に対する求償権信用保証協会が当該中小企業者に代わつて弁済をした日以後保険金の支払を受けた日までの利息及び避けることができなかつた費用その他の損害の賠償に係るこれらの各規定を第9条の5第2項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、この限りでない。

附 則(1953年7月31日法律第107号) 抄

1項 この法律の施行期日は、公布の日から起算して6箇月をこえない期間内において、政令で定める。

附 則(1953年8月10日法律第196号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1954年3月31日法律第22号)

1項 この法律は、1954年4月1日から施行する。

附 則(1955年7月5日法律第52号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

2項 この法律の施行前に成立している保険関係については、なお従前の例による。ただし、改正後の第9条の5第2項の規定の適用については、この限りでない。

附 則(1956年3月26日法律第30号) 抄

1項 この法律は、1956年4月1日から施行する。

附 則(1957年6月3日法律第164号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して3箇月をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。

附 則(1957年11月25日法律第187号)

1項 この法律は、 中小企業団体の組織に関する法律 の施行の日から施行する。

附 則(1958年4月26日法律第94号) 抄

1項 この法律は、中小企業信用保険 公庫 法(1958年法律第93号)附則第7条の規定の施行の日から施行する。

附 則(1958年11月1日法律第171号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1961年3月31日法律第33号) 抄

1項 この法律は、1961年4月1日から施行する。

2項 この法律の施行前に成立している保険関係については、なお従前の例による。

附 則(1962年3月27日法律第29号)

1項 この法律は、1962年4月1日から施行する。

附 則(1962年5月17日法律第141号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。

附 則(1963年7月20日法律第156号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1964年3月31日法律第45号)

1項 この法律は、1964年4月1日から施行する。

附 則(1964年7月2日法律第140号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1965年5月1日法律第53号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この法律の施行前に成立している改正前の 中小企業信用保険法 以下「 旧法 」という。第3条第1項 《株式会社日本政策金融公庫以下「公庫」とい…》 う。は、事業年度の半期ごとに、信用保証協会を相手方として、当該信用保証協会が中小企業者の銀行、信用金庫、信用協同組合その他の政令で定める金融機関第3条の10第1項及び第3条の11第1項を除き、以下単に に規定する小口保険の保険関係については、なお従前の例による。

3条

1項 中小企業信用保険 公庫 以下「 公庫 」という。)と改正後の 中小企業信用保険法 以下「 新法 」という。第3条第1項 《株式会社日本政策金融公庫以下「公庫」とい…》 う。は、事業年度の半期ごとに、信用保証協会を相手方として、当該信用保証協会が中小企業者の銀行、信用金庫、信用協同組合その他の政令で定める金融機関第3条の10第1項及び第3条の11第1項を除き、以下単に に規定する第1種保険の契約を締結している信用保証協会が同項に規定する債務の保証をした場合において、当該債務者たる 中小企業者 について 旧法 第3条第1項 《株式会社日本政策金融公庫以下「公庫」とい…》 う。は、事業年度の半期ごとに、信用保証協会を相手方として、当該信用保証協会が中小企業者の銀行、信用金庫、信用協同組合その他の政令で定める金融機関第3条の10第1項及び第3条の11第1項を除き、以下単に に規定する小口保険の保険関係が成立しているときについての 新法 第3条第1項 《株式会社日本政策金融公庫以下「公庫」とい…》 う。は、事業年度の半期ごとに、信用保証協会を相手方として、当該信用保証協会が中小企業者の銀行、信用金庫、信用協同組合その他の政令で定める金融機関第3条の10第1項及び第3条の11第1項を除き、以下単に 、第5項及び第6項の規定の適用については、同条第1項及び第5項中「1,010,000円」とあるのは「1,010,000円から当該中小企業者につきすでに成立した 中小企業信用保険法 の一部を改正する法律(1965年法律第53号)による改正前の 中小企業信用保険法 第3条第1項 《株式会社日本政策金融公庫以下「公庫」とい…》 う。は、事業年度の半期ごとに、信用保証協会を相手方として、当該信用保証協会が中小企業者の銀行、信用金庫、信用協同組合その他の政令で定める金融機関第3条の10第1項及び第3条の11第1項を除き、以下単に に規定する小口保険の保険価額を控除した残額」と、同条第6項中「第1種保険の保険価額」とあるのは「 中小企業信用保険法 の一部を改正する法律(1965年法律第53号)による改正前の 中小企業信用保険法 第3条第1項 《株式会社日本政策金融公庫以下「公庫」とい…》 う。は、事業年度の半期ごとに、信用保証協会を相手方として、当該信用保証協会が中小企業者の銀行、信用金庫、信用協同組合その他の政令で定める金融機関第3条の10第1項及び第3条の11第1項を除き、以下単に に規定する小口保険及び第1種保険の保険価額」とする。

2項 公庫 新法 第3条の2第1項 《公庫は、事業年度の半期ごとに、信用保証協…》 会を相手方として、当該信用保証協会が中小企業者の金融機関からの借入れによる債務の保証特殊保証を含む。であつてその保証について担保当該中小企業者が貸借対照表、損益計算書その他の書類を金融機関に提出するこ に規定する 特別小口保険 の契約を締結している信用保証協会が同項に規定する債務の保証をした場合において、当該債務者たる小企業者について 旧法 第3条第1項 《株式会社日本政策金融公庫以下「公庫」とい…》 う。は、事業年度の半期ごとに、信用保証協会を相手方として、当該信用保証協会が中小企業者の銀行、信用金庫、信用協同組合その他の政令で定める金融機関第3条の10第1項及び第3条の11第1項を除き、以下単に に規定する小口保険の保険関係が成立しているときについての新法第3条の2第1項及び第3項の規定の適用については、これらの規定中「1,510,000円」とあるのは「1,510,000円から当該小企業者につきすでに成立した 中小企業信用保険法 の一部を改正する法律(1965年法律第53号)による改正前の 中小企業信用保険法 第3条第1項 《株式会社日本政策金融公庫以下「公庫」とい…》 う。は、事業年度の半期ごとに、信用保証協会を相手方として、当該信用保証協会が中小企業者の銀行、信用金庫、信用協同組合その他の政令で定める金融機関第3条の10第1項及び第3条の11第1項を除き、以下単に に規定する小口保険の保険価額の合計額を控除した残額」とする。

附 則(1965年12月28日法律第152号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

3項 改正後の 中小企業信用保険法 第3条の2第1項 《公庫は、事業年度の半期ごとに、信用保証協…》 会を相手方として、当該信用保証協会が中小企業者の金融機関からの借入れによる債務の保証特殊保証を含む。であつてその保証について担保当該中小企業者が貸借対照表、損益計算書その他の書類を金融機関に提出するこ 及び第3項並びに 中小企業信用保険法 の一部を改正する法律附則第3条第2項の規定は、1965年12月1日から適用する。

附 則(1966年3月31日法律第27号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1966年4月1日から施行する。

附 則(1966年6月30日法律第94号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1967年6月26日法律第43号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1967年7月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この法律の施行前に成立している改正前の 中小企業信用保険法 以下「 旧法 」という。第3条第1項 《株式会社日本政策金融公庫以下「公庫」とい…》 う。は、事業年度の半期ごとに、信用保証協会を相手方として、当該信用保証協会が中小企業者の銀行、信用金庫、信用協同組合その他の政令で定める金融機関第3条の10第1項及び第3条の11第1項を除き、以下単に に規定する第1種保険及び第2種保険の保険関係については、なお従前の例による。

3条

1項 中小企業信用保険 公庫 以下「 公庫 」という。)と改正後の 中小企業信用保険法 以下「 新法 」という。第3条第1項 《株式会社日本政策金融公庫以下「公庫」とい…》 う。は、事業年度の半期ごとに、信用保証協会を相手方として、当該信用保証協会が中小企業者の銀行、信用金庫、信用協同組合その他の政令で定める金融機関第3条の10第1項及び第3条の11第1項を除き、以下単に に規定する 普通保険 の契約を締結している信用保証協会が同項に規定する債務の保証をした場合において、当該債務者たる 中小企業者 について 旧法 第3条第1項 《株式会社日本政策金融公庫以下「公庫」とい…》 う。は、事業年度の半期ごとに、信用保証協会を相手方として、当該信用保証協会が中小企業者の銀行、信用金庫、信用協同組合その他の政令で定める金融機関第3条の10第1項及び第3条の11第1項を除き、以下単に に規定する第1種保険又は第2種保険の保険関係が成立しているときについての 新法 第3条第1項 《株式会社日本政策金融公庫以下「公庫」とい…》 う。は、事業年度の半期ごとに、信用保証協会を相手方として、当該信用保証協会が中小企業者の銀行、信用金庫、信用協同組合その他の政令で定める金融機関第3条の10第1項及び第3条の11第1項を除き、以下単に の規定の適用については、同項中「70,010,000円」とあるのは「70,010,000円から当該中小企業者につき既に成立している 中小企業信用保険法 の一部を改正する法律(1967年法律第43号)による改正前の 中小企業信用保険法 第3条第1項 《株式会社日本政策金融公庫以下「公庫」とい…》 う。は、事業年度の半期ごとに、信用保証協会を相手方として、当該信用保証協会が中小企業者の銀行、信用金庫、信用協同組合その他の政令で定める金融機関第3条の10第1項及び第3条の11第1項を除き、以下単に に規定する第1種保険及び第2種保険の保険価額の合計額を控除した残額」と、「1,000,040,010,000円」とあるのは「1,000,040,010,000円から当該組合又は連合会につき既に成立している 中小企業信用保険法 の一部を改正する法律(1967年法律第43号)による改正前の 中小企業信用保険法 第3条第1項 《株式会社日本政策金融公庫以下「公庫」とい…》 う。は、事業年度の半期ごとに、信用保証協会を相手方として、当該信用保証協会が中小企業者の銀行、信用金庫、信用協同組合その他の政令で定める金融機関第3条の10第1項及び第3条の11第1項を除き、以下単に に規定する第1種保険及び第2種保険の保険価額の合計額を控除した残額」とする。

4条

1項 公庫 新法 第3条の2第1項 《公庫は、事業年度の半期ごとに、信用保証協…》 会を相手方として、当該信用保証協会が中小企業者の金融機関からの借入れによる債務の保証特殊保証を含む。であつてその保証について担保当該中小企業者が貸借対照表、損益計算書その他の書類を金融機関に提出するこ に規定する 無担保保険 の契約を締結している信用保証協会が同項に規定する債務の保証をした場合において、当該債務者たる 中小企業者 について旧中小企業信用保険臨時措置法(1965年法律第153号)第5条第1項に規定する無担保保険の保険関係が成立しているときについての新法第3条の2第1項及び第3項の規定の適用については、同条第1項及び第3項中「10,010,000円」とあるのは、「10,010,000円から当該中小企業者につき既に成立している旧中小企業信用保険臨時措置法(1965年法律第153号)第5条第1項に規定する無担保保険の保険価額の合計額を控除した残額」とする。

5条

1項 公庫 新法 第3条の3第1項 《公庫は、事業年度の半期ごとに、信用保証協…》 会を相手方として、当該信用保証協会が小規模企業者であつて経済産業省令で定める要件を備えているものその者に係る債務の保証について普通保険、無担保保険、次条第1項に規定する流動資産担保保険、第3条の5第1 に規定する 特別小口保険 の契約を締結している信用保証協会が同項に規定する債務の保証をした場合において、当該債務者たる小企業者について 旧法 第3条第1項 《株式会社日本政策金融公庫以下「公庫」とい…》 う。は、事業年度の半期ごとに、信用保証協会を相手方として、当該信用保証協会が中小企業者の銀行、信用金庫、信用協同組合その他の政令で定める金融機関第3条の10第1項及び第3条の11第1項を除き、以下単に に規定する第1種保険若しくは第2種保険又は旧中小企業信用保険臨時措置法第5条第1項に規定する 無担保保険 の保険関係が成立しているときについての新法第3条の3第1項の規定の適用については、同項中「又は 第3条の7第1項 《公庫は、事業年度の半期ごとに、信用保証協…》 会を相手方として、当該信用保証協会が中小企業者の外国法人と永続的な経済関係を持つための当該法人の株式その他の持分の取得その他の海外直接投資の事業に要する資金で経済産業省令で定めるもの第3条の5第1項に に規定する近代化保険」とあるのは、「、 第3条の7第1項 《公庫は、事業年度の半期ごとに、信用保証協…》 会を相手方として、当該信用保証協会が中小企業者の外国法人と永続的な経済関係を持つための当該法人の株式その他の持分の取得その他の海外直接投資の事業に要する資金で経済産業省令で定めるもの第3条の5第1項に に規定する近代化保険、 中小企業信用保険法 の一部を改正する法律(1967年法律第43号)による改正前の 中小企業信用保険法 第3条第1項 《株式会社日本政策金融公庫以下「公庫」とい…》 う。は、事業年度の半期ごとに、信用保証協会を相手方として、当該信用保証協会が中小企業者の銀行、信用金庫、信用協同組合その他の政令で定める金融機関第3条の10第1項及び第3条の11第1項を除き、以下単に に規定する第1種保険若しくは第2種保険又は旧中小企業信用保険臨時措置法(1965年法律第153号)第5条第1項に規定する無担保保険」とする。

附 則(1967年7月13日法律第56号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第6条及び附則第13条から第31条までの規定は、公布の日から起算して3月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1967年7月29日法律第98号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1967年8月19日法律第138号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1970年12月26日法律第145号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1971年3月31日法律第17号) 抄

1項 この法律は、1971年4月1日から施行する。

附 則(1971年4月10日法律第44号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1973年7月5日法律第46号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

2項 この法律の施行前に成立している 中小企業信用保険法 第3条の4第1項 《公庫は、事業年度の半期ごとに、信用保証協…》 会を相手方として、当該信用保証協会が中小企業者の金融機関からの借入れによる債務の保証特殊保証を含む。であつてその保証について当該中小企業者の流動資産取引の相手方である事業者に対する売掛金債権その他の経 に規定する 公害防止保険 の保険関係については、なお従前の例による。

附 則(1973年9月29日法律第101号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1973年10月15日法律第115号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1974年5月2日法律第41号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

5項 改正後の 中小企業信用保険法 第3条第1項 《株式会社日本政策金融公庫以下「公庫」とい…》 う。は、事業年度の半期ごとに、信用保証協会を相手方として、当該信用保証協会が中小企業者の銀行、信用金庫、信用協同組合その他の政令で定める金融機関第3条の10第1項及び第3条の11第1項を除き、以下単に第3条の2第1項 《公庫は、事業年度の半期ごとに、信用保証協…》 会を相手方として、当該信用保証協会が中小企業者の金融機関からの借入れによる債務の保証特殊保証を含む。であつてその保証について担保当該中小企業者が貸借対照表、損益計算書その他の書類を金融機関に提出するこ 及び第3項並びに 第3条の3第1項 《公庫は、事業年度の半期ごとに、信用保証協…》 会を相手方として、当該信用保証協会が小規模企業者であつて経済産業省令で定める要件を備えているものその者に係る債務の保証について普通保険、無担保保険、次条第1項に規定する流動資産担保保険、第3条の5第1 及び第2項(これらの規定を附則第2項の規定による改正後の 中小企業信用保険法 の一部を改正する法律附則第3条第2項並びに附則第3項の規定による改正後の 中小企業信用保険法 の一部を改正する法律附則第3条及び 第4条 《保険料 保険料の額は、保険金額に年10…》 0分の三以内において政令で定める率を乗じて得た額とする。 の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定は、1974年2月22日から適用する。

附 則(1975年7月1日法律第51号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1975年12月22日法律第88号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1978年5月1日法律第36号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1978年7月1日法律第84号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1979年4月11日法律第19号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内で政令で定める日から施行する。

附 則(1980年5月20日法律第53号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第16条から第36条までの規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

21条 (中小企業信用保険法の一部改正に伴う経過措置)

1項 前条の規定の施行前に改正前の 中小企業信用保険法 第2条第3項 《3 この法律において「小規模企業者」とは…》 、次の各号のいずれかに該当する者をいう。 1 常時使用する従業員の数が20人商業又はサービス業を主たる事業とする事業者については、5人以下の会社及び個人であつて、特定事業を行うもの次号の政令で定める業 の近代化関係 中小企業者 であつて同項第6号から第8号までに掲げるものについて成立している同法第3条の7第1項に規定する近代化保険の保険関係については、なお従前の例による。

附 則(1980年5月31日法律第72号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1980年6月10日法律第80号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1982年5月18日法律第50号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1984年8月10日法律第71号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1985年4月1日から施行する。

13条 (出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律等の一部改正に伴う経過措置)

1項 附則第2条に規定する塩業組合に関しては、この法律の規定による改正後の次に掲げる法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

1:5号

6号 中小企業信用保険法

27条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1986年12月5日法律第98号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1988年3月31日法律第14号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1988年4月1日から施行する。

2条 (中小企業信用保険法の一部改正に伴う経過措置)

1項 この法律の施行前に成立している改正前の 中小企業信用保険法 以下「 旧法 」という。第3条の6第1項 《公庫は、事業年度の半期ごとに、信用保証協…》 会を相手方として、当該信用保証協会が中小企業者のエネルギーの使用の合理化に資する施設又は非化石エネルギーを使用する施設の設置の費用で経済産業省令で定めるものに充てるために必要な資金前条第1項に規定する に規定する新技術企業化保険の保険関係については、なお従前の例による。

2項 この法律の施行前に成立している 旧法 第3条の7第1項 《公庫は、事業年度の半期ごとに、信用保証協…》 会を相手方として、当該信用保証協会が中小企業者の外国法人と永続的な経済関係を持つための当該法人の株式その他の持分の取得その他の海外直接投資の事業に要する資金で経済産業省令で定めるもの第3条の5第1項に に規定する近代化保険の保険関係については、なお従前の例による。

附 則(平成元年12月19日法律第82号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1992年6月26日法律第87号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1993年5月21日法律第49号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1995年11月1日法律第125号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1998年6月5日法律第95号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1998年10月1日法律第113号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1998年10月21日法律第142号)

1項 この法律は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

2項 この法律による改正後の 中小企業信用保険法 附則第5項の規定に基づく措置については、2001年3月31日までの間に、この法律の施行後における金融の状況を踏まえ、必要な見直しが行われるべきものとする。

附 則(1998年12月18日法律第151号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1999年3月31日法律第19号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1999年7月1日から施行する。ただし、次条並びに附則第3条、 第11条 《契約の解除等 公庫は、信用保証協会がこ…》 の法律これに基づく命令を含む。の規定又は普通保険、無担保保険、特別小口保険、流動資産担保保険、公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係保険、新事業開拓保険、事業再生保険、特定社債保険若しくは特定第12条 《経営安定関連保証の特例 普通保険、無担…》 保保険又は特別小口保険の保険関係であつて、経営安定関連保証第3条第1項、第3条の2第1項又は第3条の3第1項に規定する債務の保証であつて、特定中小企業者の経営の安定に必要な資金に係るものをいう。以下同 及び第59条の規定は、公布の日から施行する。

59条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1999年12月3日法律第146号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

5条 (中小企業信用保険法の一部改正に伴う経過措置)

1項 第5条 《保険金 公庫が普通保険、無担保保険、特…》 別小口保険、流動資産担保保険、公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係保険、新事業開拓保険、事業再生保険、特定社債保険又は特定支払契約保険の保険関係に基づいて支払うべき保険金の額は、信用保証協会 の規定の施行前に成立している同条の規定による改正前の 中小企業信用保険法 に規定する保険関係については、なお従前の例による。

15条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置は、政令で定める。

附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律( 第2条 《定義 この法律において「中小企業者」と…》 は、次の各号のいずれかに該当する者をいう。 1 資本金の額又は出資の総額が400,000,000円小売業又はサービス業を主たる事業とする事業者については50,010,000円、卸売業を主たる事業とする 及び 第3条 《普通保険 株式会社日本政策金融公庫以下…》 「公庫」という。は、事業年度の半期ごとに、信用保証協会を相手方として、当該信用保証協会が中小企業者の銀行、信用金庫、信用協同組合その他の政令で定める金融機関の10第1項及びの11第1項を除き、以下単に を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日

附 則(1999年12月22日法律第222号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第3条、 第7条 《求償 信用保証協会は、普通保険、無担保…》 保険、特別小口保険、流動資産担保保険、公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係保険、新事業開拓保険、事業再生保険、特定社債保険又は特定支払契約保険の保険関係が成立した保証に基づき中小企業者に代わ第9条 《交付金 公庫は、業務の方法の定めるとこ…》 ろにより、信用保証協会が一事業年度内に普通保険、無担保保険、特別小口保険、流動資産担保保険、公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係保険、新事業開拓保険、事業再生保険、特定社債保険又は特定支払契 及び 第10条 《 公庫は、業務の方法の定めるところにより…》 、信用保証協会が普通保険、無担保保険、特別小口保険、流動資産担保保険、公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係保険、新事業開拓保険、事業再生保険、特定社債保険又は特定支払契約保険の保険関係に基づ の規定公布の日

10条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置は、政令で定める。

11条 (検討)

1項 政府は、 第1条 《目的 この法律は、中小企業者に対する事…》 業資金の融通を円滑にするため、中小企業者の債務の保証につき保険を行なう制度を確立し、もつて中小企業の振興を図ることを目的とする。 の規定の施行後2005年3月31日までの間に、中小企業をめぐる金融の状況等を勘案しつつ、同条の規定による改正後の 中小企業信用保険法 第3条の8 《新事業開拓保険 公庫は、事業年度の半期…》 ごとに、信用保証協会を相手方として、当該信用保証協会が中小企業者の新商品又は新技術の研究開発又は企業化に要する費用、需要の開拓に要する費用その他の新たな事業の開拓に要する費用で経済産業省令で定めるもの に規定する 特定社債保険 の制度について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(1999年12月22日法律第225号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

25条 (民法等の一部改正に伴う経過措置)

1項 この法律の施行前に和議開始の申立てがあった場合又は当該申立てに基づきこの法律の施行前若しくは施行後に和議開始の決定があった場合においては、当該申立て又は決定に係る次の各号に掲げる法律の規定に定める事項に関する取扱いについては、この法律の附則の規定による改正後のこれらの規定にかかわらず、なお従前の例による。

1:7号

8号 中小企業信用保険法 第2条第3項第1号 《3 この法律において「小規模企業者」とは…》 、次の各号のいずれかに該当する者をいう。 1 常時使用する従業員の数が20人商業又はサービス業を主たる事業とする事業者については、5人以下の会社及び個人であつて、特定事業を行うもの次号の政令で定める業

附 則(2000年4月7日法律第39号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、 第2条 《定義 この法律において「中小企業者」と…》 は、次の各号のいずれかに該当する者をいう。 1 資本金の額又は出資の総額が400,000,000円小売業又はサービス業を主たる事業とする事業者については50,010,000円、卸売業を主たる事業とする 並びに次条並びに附則第4条、 第5条 《保険金 公庫が普通保険、無担保保険、特…》 別小口保険、流動資産担保保険、公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係保険、新事業開拓保険、事業再生保険、特定社債保険又は特定支払契約保険の保険関係に基づいて支払うべき保険金の額は、信用保証協会第7条 《求償 信用保証協会は、普通保険、無担保…》 保険、特別小口保険、流動資産担保保険、公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係保険、新事業開拓保険、事業再生保険、特定社債保険又は特定支払契約保険の保険関係が成立した保証に基づき中小企業者に代わ第9条 《交付金 公庫は、業務の方法の定めるとこ…》 ろにより、信用保証協会が一事業年度内に普通保険、無担保保険、特別小口保険、流動資産担保保険、公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係保険、新事業開拓保険、事業再生保険、特定社債保険又は特定支払契第10条 《 公庫は、業務の方法の定めるところにより…》 、信用保証協会が普通保険、無担保保険、特別小口保険、流動資産担保保険、公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係保険、新事業開拓保険、事業再生保険、特定社債保険又は特定支払契約保険の保険関係に基づ第12条 《経営安定関連保証の特例 普通保険、無担…》 保保険又は特別小口保険の保険関係であつて、経営安定関連保証第3条第1項、第3条の2第1項又は第3条の3第1項に規定する債務の保証であつて、特定中小企業者の経営の安定に必要な資金に係るものをいう。以下同第14条 《 普通保険、無担保保険又は特別小口保険の…》 保険関係であつて、経営安定関連保証に係るものについての保険料の額は、第4条の規定にかかわらず、保険金額に年100分の二以内において政令で定める率を乗じて得た額とする。第16条 《 普通保険、無担保保険又は特別小口保険の…》 保険関係であつて、危機関連保証に係るものについての第3条第2項、第3条の2第2項第3条の3第4項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。及び第5条の規定の適用については、第3条第2項中「1第17条 《 普通保険、無担保保険又は特別小口保険の…》 保険関係であつて、危機関連保証に係るものについての保険料の額は、第4条の規定にかかわらず、保険金額に年100分の二以内において政令で定める率を乗じて得た額とする。第19条 《適用除外 特例中小企業者第2条第6項の…》 規定により経済産業大臣が認める場合における同項の事象と同1の事象に対応するため株式会社日本政策金融公庫法2007年法律第57号第11条第2項の規定による認定が行われたと経済産業大臣が認める場合において 及び第21条の規定は、2001年1月6日から施行する。

附 則(2000年12月1日法律第136号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第4条及び 第6条 《 信用保証協会は、保険事故の発生の日から…》 1月を経過した後でなければ、保険金の支払の請求をすることができない。 2 信用保証協会は、保険事故の発生の日から1年6月を経過した後は、前項の請求をすることができない。 の規定公布の日

2号 第1条 《目的 この法律は、中小企業者に対する事…》 業資金の融通を円滑にするため、中小企業者の債務の保証につき保険を行なう制度を確立し、もつて中小企業の振興を図ることを目的とする。 中小企業信用保険法 第2条第3項第6号 《3 この法律において「小規模企業者」とは…》 、次の各号のいずれかに該当する者をいう。 1 常時使用する従業員の数が20人商業又はサービス業を主たる事業とする事業者については、5人以下の会社及び個人であつて、特定事業を行うもの次号の政令で定める業 を削る改正規定、同項第7号の改正規定、同号を同項第6号とする改正規定及び同法附則第5項の改正規定(第2条第3項第7号 《3 この法律において「小規模企業者」とは…》 、次の各号のいずれかに該当する者をいう。 1 常時使用する従業員の数が20人商業又はサービス業を主たる事業とする事業者については、5人以下の会社及び個人であつて、特定事業を行うもの次号の政令で定める業 」を「 第2条第3項第6号 《3 この法律において「小規模企業者」とは…》 、次の各号のいずれかに該当する者をいう。 1 常時使用する従業員の数が20人商業又はサービス業を主たる事業とする事業者については、5人以下の会社及び個人であつて、特定事業を行うもの次号の政令で定める業 」に改める部分に限る。並びに附則第5条及び第7条第2項の規定2001年4月1日

2条 (経過措置)

1項 この法律の施行前に 第1条 《目的 この法律は、中小企業者に対する事…》 業資金の融通を円滑にするため、中小企業者の債務の保証につき保険を行なう制度を確立し、もつて中小企業の振興を図ることを目的とする。 の規定による改正前の 中小企業信用保険法 以下「 旧法 」という。第2条第3項 《3 この法律において「小規模企業者」とは…》 、次の各号のいずれかに該当する者をいう。 1 常時使用する従業員の数が20人商業又はサービス業を主たる事業とする事業者については、5人以下の会社及び個人であつて、特定事業を行うもの次号の政令で定める業 の規定による倒産関連 中小企業者 の認定を受けた中小企業者は、 第1条 《目的 この法律は、中小企業者に対する事…》 業資金の融通を円滑にするため、中小企業者の債務の保証につき保険を行なう制度を確立し、もつて中小企業の振興を図ることを目的とする。 の規定による改正後の 中小企業信用保険法 以下「 新法 」という。第2条第3項 《3 この法律において「小規模企業者」とは…》 、次の各号のいずれかに該当する者をいう。 1 常時使用する従業員の数が20人商業又はサービス業を主たる事業とする事業者については、5人以下の会社及び個人であつて、特定事業を行うもの次号の政令で定める業 の規定による 特定中小企業者 の認定を受けた中小企業者とみなす。

2項 旧法 第12条 《経営安定関連保証の特例 普通保険、無担…》 保保険又は特別小口保険の保険関係であつて、経営安定関連保証第3条第1項、第3条の2第1項又は第3条の3第1項に規定する債務の保証であつて、特定中小企業者の経営の安定に必要な資金に係るものをいう。以下同 に規定する倒産関連保証及びその保証に係る保険関係は、 新法 第12条 《経営安定関連保証の特例 普通保険、無担…》 保保険又は特別小口保険の保険関係であつて、経営安定関連保証第3条第1項、第3条の2第1項又は第3条の3第1項に規定する債務の保証であつて、特定中小企業者の経営の安定に必要な資金に係るものをいう。以下同 に規定する経営安定関連保証及びその保証に係る保険関係とみなす。

3条

1項 2001年3月31日までに 新法 第12条 《経営安定関連保証の特例 普通保険、無担…》 保保険又は特別小口保険の保険関係であつて、経営安定関連保証第3条第1項、第3条の2第1項又は第3条の3第1項に規定する債務の保証であつて、特定中小企業者の経営の安定に必要な資金に係るものをいう。以下同 に規定する経営安定関連保証(新法第3条の2第1項に規定する債務の保証であって、新法第2条第3項第6号に該当することについての認定を受けた 中小企業者 前条第1項の規定により新法第2条第3項第6号に該当することについての認定を受けた中小企業者とみなされる者を含む。以下「 第6号関係 特定中小企業者 」という。)に係るものに限る。以下この項において同じ。)を受けた中小企業者に係る新法第3条の2第1項に規定する 無担保保険 の保険関係についての次の表の上欄に掲げる新法の規定の適用については、新法第12条の規定にかかわらず、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

2項 2001年3月31日までに 新法 第12条 《経営安定関連保証の特例 普通保険、無担…》 保保険又は特別小口保険の保険関係であつて、経営安定関連保証第3条第1項、第3条の2第1項又は第3条の3第1項に規定する債務の保証であつて、特定中小企業者の経営の安定に必要な資金に係るものをいう。以下同 に規定する経営安定関連保証(新法第3条の2第1項に規定する債務の保証であって、 第6号関係特定中小企業者 新法第2条第3項各号(第6号を除く。)のいずれかに該当することについての認定を受けた 中小企業者 前条第1項の規定により新法第2条第3項各号(第6号を除く。)のいずれかに該当することについての認定を受けた中小企業者とみなされる者を含む。)を除く。)に係るものに限る。)を受けた中小企業者1人についての新法第3条の2第1項に規定する 無担保保険 の保険関係(新法以外の法律に規定するものを除く。)の保険価額の合計額の 限度額 は、200,000,000円とする。

5条

1項 2001年3月31日までに 第6号関係特定中小企業者 について成立している 新法 第12条 《経営安定関連保証の特例 普通保険、無担…》 保保険又は特別小口保険の保険関係であつて、経営安定関連保証第3条第1項、第3条の2第1項又は第3条の3第1項に規定する債務の保証であつて、特定中小企業者の経営の安定に必要な資金に係るものをいう。以下同 に規定する経営安定関連保証に係る保険関係(附則第2条第2項の規定により新法第12条に規定する経営安定関連保証に係る保険関係とみなされるものを含む。)については、なお従前の例による。

6条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

7条 (検討)

1項 政府は、 新法 第3条の2第1項 《公庫は、事業年度の半期ごとに、信用保証協…》 会を相手方として、当該信用保証協会が中小企業者の金融機関からの借入れによる債務の保証特殊保証を含む。であつてその保証について担保当該中小企業者が貸借対照表、損益計算書その他の書類を金融機関に提出するこ の規定の施行後2005年3月31日までの間に、当該規定の施行後における中小企業をめぐる金融の状況等を踏まえ、同項に規定する 無担保保険 の保険関係の保険価額の合計額の 限度額 について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

2項 政府は、附則第1条第2号に掲げる規定の施行後2003年3月31日までの間に、当該規定の施行後における中小企業をめぐる金融の状況等を踏まえ、 新法 附則第5項の規定に基づく措置について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(2001年6月27日法律第75号) 抄

1条 (施行期日等)

1項 この法律は、2002年4月1日(以下「 施行日 」という。)から施行し、 施行日 以後に発行される短期社債等について適用する。

8条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

9条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、この法律の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、振替機関に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

附 則(2001年12月7日法律第146号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この法律の施行前に成立している保険関係であって改正前の 中小企業信用保険法 第3条第1項 《株式会社日本政策金融公庫以下「公庫」とい…》 う。は、事業年度の半期ごとに、信用保証協会を相手方として、当該信用保証協会が中小企業者の銀行、信用金庫、信用協同組合その他の政令で定める金融機関第3条の10第1項及び第3条の11第1項を除き、以下単に に規定する給付を受けたことによる債務の保証に係るものについては、なお従前の例による。

3条 (政令への委任)

1項 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

4条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後2005年3月31日までの間に、中小企業をめぐる金融の状況等を勘案しつつ、この法律による改正後の 中小企業信用保険法 の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(2002年6月12日法律第65号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2003年1月6日から施行する。

85条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2002年11月22日法律第109号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、 第3条の9第1項 《公庫は、事業年度の半期ごとに、信用保証協…》 会を相手方として、当該信用保証協会が再生中小企業者の原材料の購入のための費用その他の事業の継続に欠くことができない費用で経済産業省令で定めるものに充てるために必要な資金に係る金融機関からの借入れによる の改正規定は2003年1月6日から、附則第15条の規定は公布の日から施行する。

2条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後2005年3月31日までの間に、中小企業をめぐる金融の状況等を勘案しつつ、この法律による改正後の 中小企業信用保険法 第2条第3項第7号 《3 この法律において「小規模企業者」とは…》 、次の各号のいずれかに該当する者をいう。 1 常時使用する従業員の数が20人商業又はサービス業を主たる事業とする事業者については、5人以下の会社及び個人であつて、特定事業を行うもの次号の政令で定める業 及び第8号並びに 第3条 《普通保険 株式会社日本政策金融公庫以下…》 「公庫」という。は、事業年度の半期ごとに、信用保証協会を相手方として、当該信用保証協会が中小企業者の銀行、信用金庫、信用協同組合その他の政令で定める金融機関の10第1項及びの11第1項を除き、以下単に第3条 《普通保険 株式会社日本政策金融公庫以下…》 「公庫」という。は、事業年度の半期ごとに、信用保証協会を相手方として、当該信用保証協会が中小企業者の銀行、信用金庫、信用協同組合その他の政令で定める金融機関の10第1項及びの11第1項を除き、以下単に の二及び 第3条の5 《公害防止保険 公庫は、事業年度の半期ご…》 とに、信用保証協会を相手方として、当該信用保証協会が中小企業者の公害防止施設の設置の費用、工場又は事業場の公害防止のためにする移転の費用その他の公害防止に要する費用で経済産業省令で定めるものに充てるた から 第3条 《普通保険 株式会社日本政策金融公庫以下…》 「公庫」という。は、事業年度の半期ごとに、信用保証協会を相手方として、当該信用保証協会が中小企業者の銀行、信用金庫、信用協同組合その他の政令で定める金融機関の10第1項及びの11第1項を除き、以下単に の八までの規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(2003年4月9日法律第28号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 株式会社産業再生機構法 の施行の日から施行する。

2条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後5年以内に、中小企業をめぐる金融の状況等を勘案しつつ、 第1条 《目的 この法律は、中小企業者に対する事…》 業資金の融通を円滑にするため、中小企業者の債務の保証につき保険を行なう制度を確立し、もつて中小企業の振興を図ることを目的とする。 の規定による改正後の 中小企業信用保険法 第2条第3項第8号 《3 この法律において「小規模企業者」とは…》 、次の各号のいずれかに該当する者をいう。 1 常時使用する従業員の数が20人商業又はサービス業を主たる事業とする事業者については、5人以下の会社及び個人であつて、特定事業を行うもの次号の政令で定める業 の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(2004年4月21日法律第35号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日又は時から施行する。

1号

2号 前号に掲げる規定以外の規定独立行政法人中小企業基盤整備 機構 以下「 機構 」という。)の成立の時

附 則(2004年6月2日法律第76号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 破産法 2004年法律第75号。次条第8項並びに附則第3条第8項、第5条第8項、第16項及び第21項、第8条第3項並びに 第13条 《 普通保険の保険関係であつて、経営安定関…》 連保証に係るものについての第3条第2項及び第5条の規定の適用については、第3条第2項中「100分の七十」とあり、及び第5条中「100分の七十無担保保険、特別小口保険、流動資産担保保険、公害防止保険、エ において「新 破産法 」という。)の施行の日から施行する。

14条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2004年6月9日法律第88号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して5年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

附 則(2005年7月26日法律第87号) 抄

1項 この法律は、会社法の施行の日から施行する。

附 則(2005年10月21日法律第102号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 郵政民営化法 の施行の日から施行する。ただし、第62条中 租税特別措置法 第84条の5 《自然災害の被災者等が被災代替建物に係る土…》 地を取得した場合の所有権の移転登記等の免税 自然災害の被災者等が前条第1項の規定の適用を受ける建物以下この項において「被災代替建物」という。の敷地の用に供される土地の所有権又は地上権若しくは賃借権の の見出しの改正規定及び同条に1項を加える改正規定、第124条中証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律附則第1条第2号の改正規定及び同法附則第85条を同法附則第86条とし、同法附則第82条から第84条までを1条ずつ繰り下げ、同法附則第81条の次に1条を加える改正規定並びに附則第30条、第31条、第34条、第60条第12項、第66条第1項、第67条及び第93条第2項の規定は、 郵政民営化法 附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日から施行する。

附 則(2006年6月14日法律第66号) 抄

1項 この法律は、2006年証券取引法改正法の施行の日から施行する。

附 則(2007年5月25日法律第58号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2008年10月1日から施行する。

9条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2007年6月1日法律第70号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この法律の施行前に成立しているこの法律による改正前の 中小企業信用保険法 第3条の4第1項 《公庫は、事業年度の半期ごとに、信用保証協…》 会を相手方として、当該信用保証協会が中小企業者の金融機関からの借入れによる債務の保証特殊保証を含む。であつてその保証について当該中小企業者の流動資産取引の相手方である事業者に対する売掛金債権その他の経 に規定する売掛金債権担保保険の保険関係は、この法律による改正後の 中小企業信用保険法 第3条の4第1項 《公庫は、事業年度の半期ごとに、信用保証協…》 会を相手方として、当該信用保証協会が中小企業者の金融機関からの借入れによる債務の保証特殊保証を含む。であつてその保証について当該中小企業者の流動資産取引の相手方である事業者に対する売掛金債権その他の経 に規定する 流動資産担保保険 の保険関係とみなす。

3条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後5年以内に、中小企業をめぐる金融の状況等を勘案しつつ、この法律による改正後の 中小企業信用保険法 第3条 《普通保険 株式会社日本政策金融公庫以下…》 「公庫」という。は、事業年度の半期ごとに、信用保証協会を相手方として、当該信用保証協会が中小企業者の銀行、信用金庫、信用協同組合その他の政令で定める金融機関の10第1項及びの11第1項を除き、以下単に の四及び 第3条の9 《事業再生保険 公庫は、事業年度の半期ご…》 とに、信用保証協会を相手方として、当該信用保証協会が再生中小企業者の原材料の購入のための費用その他の事業の継続に欠くことができない費用で経済産業省令で定めるものに充てるために必要な資金に係る金融機関か の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(2008年6月11日法律第61号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

2条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後5年以内に、中小企業をめぐる金融の状況等を勘案しつつ、この法律による改正後の 中小企業信用保険法 第3条の11 《特定支払契約保険 公庫は、事業年度の半…》 期ごとに、信用保証協会を相手方として、当該信用保証協会が中小企業者の特定支払契約中小企業者に対する売掛金債権その他の経済産業省令で定める債権以下この項において「売掛金債権等」という。を有する事業者に対 の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(2009年7月8日法律第70号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

2条 (中小企業信用保険法の一部改正に伴う経過措置)

1項 この法律の施行前に成立している改正前の 中小企業信用保険法 第3条の6第1項 《公庫は、事業年度の半期ごとに、信用保証協…》 会を相手方として、当該信用保証協会が中小企業者のエネルギーの使用の合理化に資する施設又は非化石エネルギーを使用する施設の設置の費用で経済産業省令で定めるものに充てるために必要な資金前条第1項に規定する に規定する エネルギー対策保険 の保険関係については、なお従前の例による。

4条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

5条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、この法律による改正後の 非化石エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律 中小企業信用保険法 及び国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発 機構 法(2002年法律第145号)の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

附 則(2011年5月20日法律第45号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

7条 (政令への委任)

1項 前条に定めるもののほか、この法律の施行に際し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2013年6月19日法律第45号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《目的 この法律は、中小企業者に対する事…》 業資金の融通を円滑にするため、中小企業者の債務の保証につき保険を行なう制度を確立し、もつて中小企業の振興を図ることを目的とする。 金融商品取引法 第197条の2 《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》 当該違反行為をした者は、5年以下の拘禁刑若しくは5,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第4条第1項の規定による届出を必要とする有価証券の募集若しくは売出し、同条第2項の規定に の次に1条を加える改正規定、同法第198条第2号の次に2号を加える改正規定並びに同法第198条の三、第198条の6第2号、第205条第14号並びに第207条第1項第2号及び第2項の改正規定、 第3条 《普通保険 株式会社日本政策金融公庫以下…》 「公庫」という。は、事業年度の半期ごとに、信用保証協会を相手方として、当該信用保証協会が中小企業者の銀行、信用金庫、信用協同組合その他の政令で定める金融機関の10第1項及びの11第1項を除き、以下単に の規定、 第4条 《保険料 保険料の額は、保険金額に年10…》 0分の三以内において政令で定める率を乗じて得た額とする。 農業協同組合法 第11条の4第4項の次に1項を加える改正規定、 第5条 《 組合が、その事業の利用分量の割合に応じ…》 て行つた剰余金の配当第7条第3項において「事業利用分量配当」という。に相当する金額は、法人税法1965年法律第34号の定めるところにより、当該組合の同法に規定する各事業年度の所得の金額の計算上、損金の のうち 水産業協同組合法 第11条 《事業の種類 漁業協同組合以下この章及び…》 第4章において「組合」という。は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 水産資源の管理及び水産動植物の増殖 2 水産に関する経営及び技術の向上に関する指導 3 組合員の事業又は生活に必要な資 の十一中第5項を第6項とし、第4項の次に1項を加える改正規定、 第8条 《事業利用分量配当等の課税の特例 組合法…》 人税法1965年法律第34号第2条第7号に規定する協同組合等に該当するものに限る。が、組合の事業を利用した割合又は組合の事業に従事した割合に応じて配当した剰余金の金額に相当する金額は、同法の定めるとこ の規定( 投資信託及び投資法人に関する法律 第252条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、60…》 ,000円以下の過料に処する。 1 第26条第7項第54条第1項において準用する場合を含む。、第60条第3項、第219条第3項又は第223条第3項において準用する金融商品取引法第187条第1項第1号の の改正規定を除く。)、 第14条 《運用状況に係る情報の提供等 投資信託委…》 託会社は、その運用の指図を行う投資信託財産について、内閣府令で定めるところにより、当該投資信託財産の計算期間の末日内閣府令で定める投資信託財産にあつては、内閣府令で定める期日。第2号において「期日」と のうち銀行法第13条中第5項を第6項とし、第4項の次に1項を加える改正規定及び同法第52条の22第4項中「前3項」を「前各項」に改め、同項を同条第5項とし、同条第3項の次に1項を加える改正規定、 第15条 《危機関連保証の特例 普通保険、無担保保…》 又は特別小口保険の保険関係であつて、危機関連保証第2条第6項の経済産業大臣が認める日から1年以内の期間同項に定める信用の収縮の状況を勘案し、経済産業大臣が1年を限り当該期間を延長したときは、その延長 の規定、 第19条 《適用除外 特例中小企業者第2条第6項の…》 規定により経済産業大臣が認める場合における同項の事象と同1の事象に対応するため株式会社日本政策金融公庫法2007年法律第57号第11条第2項の規定による認定が行われたと経済産業大臣が認める場合において のうち 農林中央金庫法 第58条 《同1人に対する信用の供与等 農林中央金…》 庫の同1人当該同1人と政令で定める特殊の関係のある者を含む。以下この条において同じ。に対する信用の供与等信用の供与又は出資信用の供与又は出資に相当するものを含む。として政令で定めるものをいう。以下この 中第5項を第6項とし、第4項の次に1項を加える改正規定、 第21条 《役員及び会計監査人 農林中央金庫は、役…》 員として、理事5人以上、経営管理委員10人以上及び監事3人以上を置かなければならない。 2 農林中央金庫清算中のものを除く。は、会計監査人を置かなければならない。 信託業法 第91条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、3年…》 以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第3条の規定に違反して、免許を受けないで信託業を営んだ者 2 不正の手段により第3条又は第53条第1項の免許を受けた第93条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、1年…》 以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第4条第1項の規定による申請書又は同条第2項の規定によりこれに添付すべき書類に虚偽の記載をして提出した者 2 第8条第96条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、6月…》 以下の拘禁刑若しくは510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第11条第8項の規定に違反して、供託を行わなかった者 2 第17条第1項第20条において準用する場合を含む。の規定による 及び 第98条第1項 《法人法人でない団体で代表者又は管理人の定…》 めのあるものを含む。以下この項において同じ。の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほ の改正規定、 第22条 《信託業務の委託 信託会社は、次に掲げる…》 すべての要件を満たす場合に限り、その受託する信託財産について、信託業務の一部を第三者に委託することができる。 1 信託業務の一部を委託すること及びその信託業務の委託先委託先が確定していない場合は、委託 の規定並びに附則第30条(株式会社地域経済活性化支援 機構 法(2009年法律第63号)第23条第2項の改正規定に限る。)、第31条( 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法 2011年法律第113号第17条第2項 《2 機構が前条第1項第1号に掲げる貸付債…》 権の信託の引受けの業務を行う場合には、機構を金融機関の信託業務の兼営等に関する法律1943年法律第43号第1条第1項の認可を受けた金融機関とみなして、同法第2条第1項において準用する信託業法2004年 の改正規定に限る。)、 第32条 《資料の交付又は閲覧 機構は、その業務を…》 行うために必要があるときは、次の各号に掲げる者に対し、当該各号に定める者の業務又は財産の状況に関する資料の提出を求めることができる。 1 再生支援の申込みをした事業者又は当該事業者に対して債権を有する第36条 《財務諸表 機構は、毎事業年度終了後3月…》 以内に、その事業年度の貸借対照表、損益計算書及び事業報告書を主務大臣に提出して、その承認を受けなければならない。 及び 第37条 《区分経理等 機構は、次に掲げる業務ごと…》 に経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。 1 次号に掲げる業務以外の業務 2 関係金融機関等農水産業協同組合貯金保険法第2条第1項に規定する農水産業協同組合に限る。が対象事業者に対 の規定公布の日から起算して20日を経過した日

2号 第1条 《機構の目的 株式会社東日本大震災事業者…》 再生支援機構は、東日本大震災の被災地域からの産業及び人口の被災地域以外の地域への流出を防止することにより、被災地域における経済活動の維持を図り、もって被災地域の復興に資するようにするため、金融機関、地 金融商品取引法 第79条の49第1項 《基金は、第79条の21に規定する目的を達…》 成するため、次に掲げる業務を行う。 1 第79条の56第1項の規定による一般顧客に対する支払 2 第79条の59第1項の規定による資金の貸付け 3 第79条の60第1項に規定する裁判上又は裁判外の行為第79条の53第4項 《4 内閣総理大臣は、基金の会員である金融…》 商品取引業者につき、裁判所に対し、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第377条第1項の規定による更生手続開始の申立て、同法第446条第1項の規定による再生手続開始の申立て又は同法第490条第1項 及び第5項、 第79条の55第2項 《2 基金は、前項の規定により公告した後に…》 、同項の認定に係る金融商品取引業者以下「認定金融商品取引業者」という。について破産法第197条第1項同法第209条第3項において準用する場合を含む。の規定による公告、第5項の規定による通知その他の政令 並びに 第185条の16 《課徴金等の請求権 破産法、民事再生法、…》 会社更生法及び金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の規定の適用については、課徴金納付命令に係る課徴金の請求権及び第185条の14第2項の規定による延滞金の請求権は、過料の請求権とみなす。 の改正規定、 第13条 《目論見書の作成及び虚偽記載のある目論見書…》 等の使用禁止 その募集又は売出し適格機関投資家取得有価証券一般勧誘有価証券の売出しに該当するものを除く。及び特定投資家等取得有価証券一般勧誘有価証券の売出しに該当するものを除く。を含む。以下この条並 の規定、 第16条 《違反行為者の賠償責任 前条の規定に違反…》 して有価証券を取得させた者は、これを取得した者に対し当該違反行為に因り生じた損害を賠償する責に任ずる。 保険業法 第240条の6第1項 《株式会社である保険会社における前条第1項…》 の決議又はこれとともにする会社法第309条第2項第3号同法第171条第1項に係る部分に限る。から第5号まで、第9号、第11号若しくは第12号株主総会の決議若しくは第324条第2項第1号若しくは第4号種第241条第1項 《内閣総理大臣は、保険会社等若しくは外国保…》 険会社等の業務若しくは財産の状況に照らしてその保険業の継続が困難であると認めるとき、又はその業務外国保険会社等にあっては、日本における業務。以下この条から第255条の二までにおいて同じ。の運営が著しく第249条第1項 《株式会社である被管理会社外国保険会社等を…》 除く。以下この条及び次条において同じ。における会社法第309条第2項第3号同法第171条第1項に係る部分に限る。から第5号まで、第9号、第11号若しくは第12号株主総会の決議若しくは第324条第2項第第249条の2第1項 《株式会社である被管理会社がその財産をもっ…》 て債務を完済することができない場合には、当該被管理会社は、会社法第111条第2項定款の変更の手続の特則、第171条第1項全部取得条項付種類株式の取得に関する決定、第199条第2項募集事項の決定、第44 及び第5項、 第249条 《株主総会等の特別決議等に関する特例 株…》 式会社である被管理会社外国保険会社等を除く。以下この条及び次条において同じ。における会社法第309条第2項第3号同法第171条第1項に係る部分に限る。から第5号まで、第9号、第11号若しくは第12号株 の三並びに 第265条の28第1項 《機構は、第259条に規定する目的を達成す…》 るため、次に掲げる業務を行うものとする。 1 第243条第3項の規定による保険管理人又は保険管理人代理の業務 2 次目の規定による負担金の収納及び管理 3 次款の規定による保険契約の移転等、保険契約の の改正規定、 第17条 《債権者の異議 株式会社が資本金等の額を…》 減少する場合減少する準備金の額の全部を資本金とする場合を除く。には、当該株式会社の保険契約者その他の債権者は、当該株式会社に対し、資本金等の額の減少について異議を述べることができる。 ただし、準備金の の規定( 金融機関等 の更生手続の特例等に関する法律第445条第3項の改正規定を除く。)、第20条の規定並びに附則第17条から 第19条 《適用除外 特例中小企業者第2条第6項の…》 規定により経済産業大臣が認める場合における同項の事象と同1の事象に対応するため株式会社日本政策金融公庫法2007年法律第57号第11条第2項の規定による認定が行われたと経済産業大臣が認める場合において まで、第22条から第24条まで、第29条( 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律 2007年法律第133号第31条 《預金保険法の適用 この法律により機構の…》 業務が行われる場合には、この法律の規定によるほか、預金保険法を適用する。 この場合において、同法第15条第5号中「事項」とあるのは「事項࿸犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関す の改正規定に限る。)、 第30条 《手数料 機構は、第4条第1項又は第10…》 条第1項の規定による求めを行う金融機関から、被害回復分配金支払業務に係る事務に要する費用を勘案して機構が運営委員会預金保険法第14条に規定する運営委員会をいう。の議決を経て定める額の手数料を徴収するこ株式会社地域経済活性化支援 機構 法第23条第2項の改正規定を除く。)、第31条( 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法 第17条第2項 《2 機構が前条第1項第1号に掲げる貸付債…》 権の信託の引受けの業務を行う場合には、機構を金融機関の信託業務の兼営等に関する法律1943年法律第43号第1条第1項の認可を受けた金融機関とみなして、同法第2条第1項において準用する信託業法2004年 の改正規定を除く。)、 第33条 《予算の認可 機構は、毎事業年度の開始前…》 に、当該事業年度の予算を主務大臣に提出して、その認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 及び 第34条 《剰余金の配当の特例 機構は、各事業年度…》 において、企業一般の配当の動向その他の経済事情及び機構の行う業務の公共性を考慮して政令で定める割合を超えて、機構が発行している株式に対し、剰余金の配当を行わないものとする。 の規定公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日

37条 (政令への委任)

1項 附則第2条から 第15条 《危機関連保証の特例 普通保険、無担保保…》 又は特別小口保険の保険関係であつて、危機関連保証第2条第6項の経済産業大臣が認める日から1年以内の期間同項に定める信用の収縮の状況を勘案し、経済産業大臣が1年を限り当該期間を延長したときは、その延長 まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2013年6月21日法律第57号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第5条の規定公布の日

5条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置は、政令で定める。

6条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後の規定の実施状況を勘案し、必要があると認めるときは、当該規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

附 則(2014年6月13日法律第67号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 独立行政法人通則法 の一部を改正する法律(2014年法律第66号。以下「 通則法改正法 」という。)の施行の日から施行する。

附 則(2015年5月27日法律第29号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、 第2条 《定義 この法律において「中小企業者」と…》 は、次の各号のいずれかに該当する者をいう。 1 資本金の額又は出資の総額が400,000,000円小売業又はサービス業を主たる事業とする事業者については50,010,000円、卸売業を主たる事業とする 中小企業信用保険法 附則に1項を加える改正規定を除く。並びに附則第5条から 第12条 《経営安定関連保証の特例 普通保険、無担…》 保保険又は特別小口保険の保険関係であつて、経営安定関連保証第3条第1項、第3条の2第1項又は第3条の3第1項に規定する債務の保証であつて、特定中小企業者の経営の安定に必要な資金に係るものをいう。以下同 まで及び 第15条 《危機関連保証の特例 普通保険、無担保保…》 又は特別小口保険の保険関係であつて、危機関連保証第2条第6項の経済産業大臣が認める日から1年以内の期間同項に定める信用の収縮の状況を勘案し、経済産業大臣が1年を限り当該期間を延長したときは、その延長 から 第19条 《適用除外 特例中小企業者第2条第6項の…》 規定により経済産業大臣が認める場合における同項の事象と同1の事象に対応するため株式会社日本政策金融公庫法2007年法律第57号第11条第2項の規定による認定が行われたと経済産業大臣が認める場合において までの規定は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

5条 (中小企業信用保険に関する経過措置)

1項 附則第1条ただし書に規定する規定の施行前に成立している保険関係については、なお従前の例による。

附 則(2017年6月14日法律第56号)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2023年6月16日法律第61号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第8条及び 第9条 《交付金 公庫は、業務の方法の定めるとこ…》 ろにより、信用保証協会が一事業年度内に普通保険、無担保保険、特別小口保険、流動資産担保保険、公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係保険、新事業開拓保険、事業再生保険、特定社債保険又は特定支払契 の規定公布の日

2号 第1条 《目的 この法律は、中小企業者に対する事…》 業資金の融通を円滑にするため、中小企業者の債務の保証につき保険を行なう制度を確立し、もつて中小企業の振興を図ることを目的とする。 中小企業信用保険法 本則に1条を加える改正規定及び同法附則第6項を削る改正規定、 第2条 《定義 この法律において「中小企業者」と…》 は、次の各号のいずれかに該当する者をいう。 1 資本金の額又は出資の総額が400,000,000円小売業又はサービス業を主たる事業とする事業者については50,010,000円、卸売業を主たる事業とする の規定( 株式会社商工組合中央金庫法 第18条 《 削除…》 の改正規定を除く。並びに附則第3条から 第7条 《求償 信用保証協会は、普通保険、無担保…》 保険、特別小口保険、流動資産担保保険、公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係保険、新事業開拓保険、事業再生保険、特定社債保険又は特定支払契約保険の保険関係が成立した保証に基づき中小企業者に代わ まで及び 第10条 《 公庫は、業務の方法の定めるところにより…》 、信用保証協会が普通保険、無担保保険、特別小口保険、流動資産担保保険、公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係保険、新事業開拓保険、事業再生保険、特定社債保険又は特定支払契約保険の保険関係に基づ の規定公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日

2条 (中小企業信用保険法の一部改正に伴う経過措置)

1項 この法律(前条第2号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前に成立しているこの法律による改正前の 中小企業信用保険法 に規定する保険関係については、なお従前の例による。

8条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

10条 (検討)

1項 政府は、第2号 施行日 から2年を経過する日までの間の適当な時期において、社会経済情勢の変化等を勘案し、株式会社商工組合中央金庫の事業の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

2項 政府は、第2号 施行日 後適当な時期において、株式会社日本政策金融 公庫 法(2007年法律第57号)第11条第2項に規定する指定金融機関に係る制度の運用の状況、株式会社商工組合中央金庫による危機対応業務(新金庫法第22条の3に規定する危機対応業務をいう。)の実施の状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、当該危機対応業務の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

《附則》 ここまで 本則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。