附 則
1項 この法律の施行期日は、公布の日から起算して6箇月をこえない期間内において、政令で定める。
2項 左に掲げる法律は、廃止する。
附 則(1951年6月9日法律第220号)
1項 この法律は、新法施行の日から施行する。
附 則(1951年6月9日法律第222号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1951年10月1日から施行する。
13条 (従前の調停事件)
1項 この法律施行前に裁判所が受理した調停事件については、なお従前の例による。
14条 (調停委員となるべき者の選任等)
1項 この法律施行前に従前の法律の規定によつてした調停委員となるべき者の選任は、この法律の適用については、同法の規定によつてした選任とみなす。
2項 この法律施行後に同法の規定によつてした調停委員となるべき者の選任は、従前の法律の適用については、同法の規定によつてした選任とみなす。
3項 前2項の規定は、調停主任の指定に準用する。
15条 (罰則の適用)
1項 この法律施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(1953年7月9日法律第57号) 抄
1項 この法律は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。但し、附則第3項の規定は、日本国との平和条約の最初の効力発生の日から適用する。
2項 労働基準法 (1947年法律第49号)及び 鉱山保安法 (1949年法律第70号)の適用に関しては、 鉱業 法施行法(1950年法律第290号)第4条の規定により 鉱物 の掘採を継続することができる者は、 鉱山保安法
第2条第1項
《この法律において「鉱業権者」とは、鉱業権…》
者及び租鉱権者をいう。
の鉱業権者と、その者が掘採の事業を行う事業場は、同条第2項の鉱山と、その事業場において掘採の事業に従事する者は、同条第3項の鉱山労働者とみなす。
附 則(1953年8月13日法律第202号) 抄
1項 この法律中、第303条、第307条、第310条、第321条の4第1項並びに第321条の5第1項及び第2項の改正規定並びに附則第9項の規定は1954年1月1日から、 その他の規定 (以下「 その他の規定 」という。)は公布の日から施行し、その他の規定中
第9条
《鉱山労働者の義務 鉱山労働者は、鉱山に…》
おいては、経済産業省令の定めるところにより、鉱業権者が講ずる措置に応じて、鉱山における人に対する危害の防止及び施設の保全のため必要な事項を守らなければならない。
、
第10条
《保安教育 鉱業権者は、鉱山労働者にその…》
作業を行うに必要な保安に関する教育を施さなければならない。 2 鉱業権者は、特に危険な作業であつて経済産業省令で定めるものに鉱山労働者を従事させるときは、経済産業省令の定めるところにより、当該作業に関
、
第15条
《特定施設の使用の開始等 鉱業権者は、第…》
13条第1項の規定による届出に係る特定施設の使用を開始したとき、又は特定施設を廃止したときは、遅滞なく、経済産業省令の定めるところにより、その旨を産業保安監督部長に届け出なければならない。
、第292条第11号、第321条の八、第321条の十三、第742条の二及び第776条の2の改正規定並びに附則の規定以外の規定は、1953年度分(漁船保険中央会に係る市町村民税の法人税割及び法人の行う事業に対する事業税にあつては、1953年1月1日の属する事業年度分)の地方税から適用する。
附 則(1955年6月30日法律第39号) 抄
1項 この法律は、1955年7月1日から施行する。
13項 前項の規定による改正後の同項各号に掲げる法律の規定は、この法律の施行後に徴収する延滞金について適用する。ただし、当該延滞金の全部又は一部でこの法律の施行前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附 則(1955年12月19日法律第193号)
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1956年2月1日から施行する。
2条 (ウラン鉱及びトリウム鉱の掘採)
1項 この法律の施行の際現にウラン鉱若しくはトリウム鉱を掘採している者又はその承継人は、この法律の施行の日から3月間は、従前の例によりその掘採を継続することができる。この法律の施行の日から3月以内に当該掘採者又はその承継人が当該掘採区域についてウラン鉱又はトリウム鉱を目的とする 鉱業 権の設定の出願をした場合において、出願の却下若しくは不許可の通知を受けるまで、 鉱業法
第43条
《共同鉱業権者 鉱業権を共有する者以下「…》
共同鉱業権者」という。は、経済産業省令で定める手続に従い、そのうちの1人を代表者と定め、これを経済産業大臣に届け出なければならない。 2 前項の規定による届出がないときは、経済産業大臣は、代表者を指定
の規定によつて許可がその効力を失うまで、又は鉱業権の設定の登録があるまで、当該出願の区域について、また同様とする。
3条 (優先権)
1項 この法律の施行の日の6月以前から引き続きウラン鉱若しくはトリウム鉱を掘採している者又はその承継人がこの法律の施行の日から3月以内にウラン鉱又はトリウム鉱を目的とする 鉱業 権の設定の出願をしたときは、当該掘採区域については、その者は、 鉱業法
第27条
《優先権 鉱業出願をした土地の区域以下「…》
鉱業出願地」という。が重複するときは、その重複する部分については、願書の発送の日時が先である者が鉱業権の設定について優先権を有する。 2 第21条第1項の規定による試掘権の設定の出願以下「試掘出願」と
の規定にかかわらず、他の出願(この法律の施行前にした出願及び試掘権者がその試掘 鉱区 と重複してした採掘権の設定の出願を除く。)に対し優先権を有するものとし、かつ、 鉱業法
第14条第2項
《2 鉱区の面積は、石炭、石油、アスフアル…》
ト及び可燃性天然ガスについては十五ヘクタール、石灰石、ドロマイト、けヽいヽ石、長石、ろヽうヽ石、滑石及び耐火粘土については一ヘクタール、その他の鉱物については三ヘクタールを下ることができない。 但し、
、
第16条
《 同1の地域においては、二以上の鉱業権を…》
設定することができない。 但し、異種の鉱床中に存する鉱物を目的とする場合及び第46条の場合は、この限りでない。 2 前項但書の場合においては、鉱業権者は、互にその権利を制限される。
、
第29条
《許可の基準 経済産業大臣は、第21条第…》
1項の規定による出願が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、その出願を許可してはならない。 1 その出願に係る鉱業出願人が鉱物の合理的な開発を適確に遂行するに足りる経理的基礎及び技術的能
、
第30条
《鉱業出願地の増減 鉱業出願人は、鉱業出…》
願地の増減の出願をすることができる。 2 第21条、第22条及び第24条から前条までの規定は、前項の出願に準用する。
及び
第32条
《転願命令 経済産業大臣は、試掘出願地に…》
おける鉱物の存在が明らかであり、その鉱量、品位等に鑑み、試掘出願地が採掘権の設定に適すると認めるときは、採掘出願を命ずることができる。 2 経済産業大臣は、試掘出願人が前項の規定による命令書の到達の日
の規定は、その出願には、適用しない。
4条
1項 この法律の施行の日の1年以前から引き続きウラン鉱若しくはトリウム鉱の取得を目的とする土地の使用に関する権利を有している者(土地の所有者を除く。)又はその承継人がこの法律の施行の日から3月以内にウラン鉱又はトリウム鉱を目的とする 鉱業 権の設定の出願をしたときは、当該権利を行使することができる土地の区域については、その者は、 鉱業法
第27条
《優先権 鉱業出願をした土地の区域以下「…》
鉱業出願地」という。が重複するときは、その重複する部分については、願書の発送の日時が先である者が鉱業権の設定について優先権を有する。 2 第21条第1項の規定による試掘権の設定の出願以下「試掘出願」と
の規定にかかわらず、他の出願(前条の規定による出願、この法律の施行前にした出願及び試掘権者がその試掘 鉱区 と重複してした採掘権の設定の出願を除く。)に対し優先権を有するものとし、かつ、 鉱業法
第14条第2項
《2 鉱区の面積は、石炭、石油、アスフアル…》
ト及び可燃性天然ガスについては十五ヘクタール、石灰石、ドロマイト、けヽいヽ石、長石、ろヽうヽ石、滑石及び耐火粘土については一ヘクタール、その他の鉱物については三ヘクタールを下ることができない。 但し、
、
第16条
《 同1の地域においては、二以上の鉱業権を…》
設定することができない。 但し、異種の鉱床中に存する鉱物を目的とする場合及び第46条の場合は、この限りでない。 2 前項但書の場合においては、鉱業権者は、互にその権利を制限される。
、
第29条
《許可の基準 経済産業大臣は、第21条第…》
1項の規定による出願が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、その出願を許可してはならない。 1 その出願に係る鉱業出願人が鉱物の合理的な開発を適確に遂行するに足りる経理的基礎及び技術的能
、
第30条
《鉱業出願地の増減 鉱業出願人は、鉱業出…》
願地の増減の出願をすることができる。 2 第21条、第22条及び第24条から前条までの規定は、前項の出願に準用する。
及び
第32条
《転願命令 経済産業大臣は、試掘出願地に…》
おける鉱物の存在が明らかであり、その鉱量、品位等に鑑み、試掘出願地が採掘権の設定に適すると認めるときは、採掘出願を命ずることができる。 2 経済産業大臣は、試掘出願人が前項の規定による命令書の到達の日
の規定は、その出願には、適用しない。ただし、当該土地の区域について前条の規定によるウラン鉱又はトリウム鉱を目的とする鉱業権の設定の出願が許可されたときは、同法第16条、
第29条
《許可の基準 経済産業大臣は、第21条第…》
1項の規定による出願が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、その出願を許可してはならない。 1 その出願に係る鉱業出願人が鉱物の合理的な開発を適確に遂行するに足りる経理的基礎及び技術的能
又は
第30条
《鉱業出願地の増減 鉱業出願人は、鉱業出…》
願地の増減の出願をすることができる。 2 第21条、第22条及び第24条から前条までの規定は、前項の出願に準用する。
の規定については、この限りでない。
5条
1項 土地の所有者がこの法律の施行の日から3月以内にウラン鉱又はトリウム鉱を目的とする 鉱業 権の設定の出願をしたときは、その所有する土地の区域については、その者は、 鉱業法
第27条
《優先権 鉱業出願をした土地の区域以下「…》
鉱業出願地」という。が重複するときは、その重複する部分については、願書の発送の日時が先である者が鉱業権の設定について優先権を有する。 2 第21条第1項の規定による試掘権の設定の出願以下「試掘出願」と
の規定にかかわらず、他の出願(前2条又はこの条の規定による出願、この法律の施行前にした出願及び試掘権者がその試掘 鉱区 と重複してした採掘権の設定の出願を除く。)に対し優先権を有するものとし、かつ、 鉱業法
第14条第2項
《2 鉱区の面積は、石炭、石油、アスフアル…》
ト及び可燃性天然ガスについては十五ヘクタール、石灰石、ドロマイト、けヽいヽ石、長石、ろヽうヽ石、滑石及び耐火粘土については一ヘクタール、その他の鉱物については三ヘクタールを下ることができない。 但し、
及び
第32条
《転願命令 経済産業大臣は、試掘出願地に…》
おける鉱物の存在が明らかであり、その鉱量、品位等に鑑み、試掘出願地が採掘権の設定に適すると認めるときは、採掘出願を命ずることができる。 2 経済産業大臣は、試掘出願人が前項の規定による命令書の到達の日
の規定は、その出願には、適用しない。
6条 (重複する区域の出願等)
1項 附則第3条又は
第4条
《鉱業 この法律において「鉱業」とは、鉱…》
物の試掘、採掘及びこれに附属する選鉱、製錬その他の事業をいう。
の規定により試掘権の設定の出願をし、その設定の登録を得た者がその試掘 鉱区 と重複してウラン鉱又はトリウム鉱を目的とする採掘権の設定の出願をしたときは、その重複する部分については、 鉱業 法第16条及び
第30条
《鉱業出願地の増減 鉱業出願人は、鉱業出…》
願地の増減の出願をすることができる。 2 第21条、第22条及び第24条から前条までの規定は、前項の出願に準用する。
の規定は、適用しない。
2項 前3条の規定により試掘権の設定の出願をし、その設定の登録を得た者がその試掘 鉱区 の全部を含む区域についてウラン鉱又はトリウム鉱を目的とする採掘権の設定の出願をしたときは、 鉱業 法第14条第2項の規定は、適用しない。
7条
1項 附則第3条若しくは
第4条
《鉱業 この法律において「鉱業」とは、鉱…》
物の試掘、採掘及びこれに附属する選鉱、製錬その他の事業をいう。
の規定による 鉱業 権の設定の出願に係る掘採区域若しくは権利を行使することができる土地の区域又は附則第3条、
第4条
《鉱業 この法律において「鉱業」とは、鉱…》
物の試掘、採掘及びこれに附属する選鉱、製錬その他の事業をいう。
若しくは前条第1項の規定によりその設定の出願をし、その設定の登録を得た鉱業権の 鉱区 と重複し、かつ、同種の鉱床中に存する 鉱物 を目的とする試掘鉱区の試掘権者がその重複する部分と重複して試掘権の目的となつている鉱物を目的とする採掘権の設定の出願をしたときは、その重複する部分については、 鉱業法
第16条
《 同1の地域においては、二以上の鉱業権を…》
設定することができない。 但し、異種の鉱床中に存する鉱物を目的とする場合及び第46条の場合は、この限りでない。 2 前項但書の場合においては、鉱業権者は、互にその権利を制限される。
及び
第30条
《鉱業出願地の増減 鉱業出願人は、鉱業出…》
願地の増減の出願をすることができる。 2 第21条、第22条及び第24条から前条までの規定は、前項の出願に準用する。
の規定は、適用しない。
8条 (重複する鉱区の鉱業権等)
1項 鉱業 権者は、その 鉱区 が附則第3条若しくは
第4条
《鉱業 この法律において「鉱業」とは、鉱…》
物の試掘、採掘及びこれに附属する選鉱、製錬その他の事業をいう。
の規定による鉱業権の設定の出願に係る掘採区域若しくは権利を行使することができる土地の区域又は附則第3条、
第4条
《鉱業 この法律において「鉱業」とは、鉱…》
物の試掘、採掘及びこれに附属する選鉱、製錬その他の事業をいう。
若しくは
第6条第1項
《この法律において「租鉱権」とは、設定行為…》
に基き、他人の鉱区において、鉱業権の目的となつている鉱物を掘採し、及び取得する権利をいう。
の規定によりその設定の出願をし、その設定の登録を得た鉱業権の鉱区と重複するときは、その重複する部分については、 鉱業法
第5条
《鉱業権 この法律において「鉱業権」とは…》
、登録を受けた一定の土地の区域以下「鉱区」という。において、登録を受けた鉱物及びこれと同種の鉱床中に存する他の鉱物を掘採し、及び取得する権利をいう。
の規定にかかわらず、ウラン鉱又はトリウム鉱を掘採し、及び取得することができない。
2項 前項に規定する場合のほか、 鉱業 権者は、この法律の施行の日から3月間は、 鉱業法
第5条
《鉱業権 この法律において「鉱業権」とは…》
、登録を受けた一定の土地の区域以下「鉱区」という。において、登録を受けた鉱物及びこれと同種の鉱床中に存する他の鉱物を掘採し、及び取得する権利をいう。
の規定にかかわらず、その鉱業権の目的となつている 鉱物 と同種の鉱床中に存するウラン鉱又はトリウム鉱を掘採し、及び取得することができない。
9条
1項 附則第3条、
第4条
《鉱業 この法律において「鉱業」とは、鉱…》
物の試掘、採掘及びこれに附属する選鉱、製錬その他の事業をいう。
又は
第6条第1項
《この法律において「租鉱権」とは、設定行為…》
に基き、他人の鉱区において、鉱業権の目的となつている鉱物を掘採し、及び取得する権利をいう。
の規定により 鉱業 権の設定の出願をし、その設定の登録を得た者は、その 鉱区 がウラン鉱又はトリウム鉱と同種の鉱床中に存する 鉱物 を目的とする他人の鉱区と重複するときは、その重複する部分については、 鉱業法
第5条
《鉱業権 この法律において「鉱業権」とは…》
、登録を受けた一定の土地の区域以下「鉱区」という。において、登録を受けた鉱物及びこれと同種の鉱床中に存する他の鉱物を掘採し、及び取得する権利をいう。
の規定にかかわらず、ウラン鉱又はトリウム鉱以外の鉱物を掘採し、及び取得することができない。
10条 (協議及び決定)
1項 附則第3条、
第4条
《鉱業 この法律において「鉱業」とは、鉱…》
物の試掘、採掘及びこれに附属する選鉱、製錬その他の事業をいう。
又は
第6条第1項
《この法律において「租鉱権」とは、設定行為…》
に基き、他人の鉱区において、鉱業権の目的となつている鉱物を掘採し、及び取得する権利をいう。
の規定によりその設定の出願をし、その設定の登録を得た 鉱業 権の 鉱区 とウラン鉱又はトリウム鉱と同種の鉱床中に存する 鉱物 を目的とする鉱業権の鉱区が重複する場合においては、鉱業権者は、その重複する部分において鉱物を掘採しようとするときは、他の鉱業権者と協議しなければならない。
2項 前項の協議をすることができず、又は協議が調わないときは、 鉱業 権者は、経済産業局長の決定を申請することができる。
3項 鉱業 法第47条第2項から第6項までの規定は、前項の決定に準用する。
11条 (補償金)
1項 この法律の施行の際、ウラン鉱若しくはトリウム鉱を掘採している者又はウラン鉱若しくはトリウム鉱を目的とする土地の使用に関する権利を有している者から契約又は慣習により代償を受けている土地の所有者は、附則第3条、
第4条
《鉱業 この法律において「鉱業」とは、鉱…》
物の試掘、採掘及びこれに附属する選鉱、製錬その他の事業をいう。
又は
第6条第1項
《この法律において「租鉱権」とは、設定行為…》
に基き、他人の鉱区において、鉱業権の目的となつている鉱物を掘採し、及び取得する権利をいう。
の規定により 鉱業 権の設定の出願をし、その設定の登録を得た者に対して、ウラン鉱又はトリウム鉱の掘採について相当の補償金を請求することができる。
2項 前項の場合においては、土地の所有者は、 鉱業 権者に対して、補償金について相当の担保を提供すべきことを請求することができる。
3項 前2項の場合においては、 鉱業 権者は、正当な理由がなければ、その承諾を拒むことができない。
4項 土地の所有者は、前項の承諾を得ることができないときは、経済産業局長の決定を申請することができる。
5項 鉱業 法第47条第2項から第6項までの規定は、前項の決定に準用する。
附 則(1958年12月12日法律第174号)
1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
附 則(1959年4月20日法律第148号) 抄
1項 この法律は、 国税徴収法 (1959年法律第147号)の施行の日から施行する。
7項 第2章の規定による改正後の各法令(徴収金の先取特権の順位に係る部分に限る。)の規定は、この法律の施行後に 国税徴収法
第2条第12号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国税 国が課する税のうち関税、とん税、特別とん税、森林環境税及び特別法人事業税以外のものをいう。 2 地方税 地方税法1950年法律第226号
に規定する強制換価手続による配当手続が開始される場合について適用し、この法律の施行前に当該配当手続が開始されている場合における当該法令の規定に規定する徴収金の先取特権の順位については、なお従前の例による。
附 則(1962年3月31日法律第55号) 抄
1項 この法律は、1962年4月1日から施行する。
附 則(1962年4月2日法律第67号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1962年4月1日から施行する。
附 則(1962年5月4日法律第105号) 抄
1項 この法律は、公布の日から起算して3月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1962年5月16日法律第140号) 抄
1項 この法律は、1962年10月1日から施行する。
2項 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3項 この法律の施行の際現に係属している訴訟については、当該訴訟を提起することができない旨を定めるこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4項 この法律の施行の際現に係属している訴訟の管轄については、当該管轄を専属管轄とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
5項 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の規定による出訴期間が進行している処分又は裁決に関する訴訟の出訴期間については、なお従前の例による。ただし、この法律による改正後の規定による出訴期間がこの法律による改正前の規定による出訴期間より短い場合に限る。
6項 この法律の施行前にされた処分又は裁決に関する当事者訴訟で、この法律による改正により出訴期間が定められることとなつたものについての出訴期間は、この法律の施行の日から起算する。
7項 この法律の施行の際現に係属している処分又は裁決の取消しの訴えについては、当該法律関係の当事者の一方を被告とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、裁判所は、原告の申立てにより、決定をもつて、当該訴訟を当事者訴訟に変更することを許すことができる。
8項 前項ただし書の場合には、 行政事件訴訟法
第18条
《第三者による請求の追加的併合 第三者は…》
、取消訴訟の口頭弁論の終結に至るまで、その訴訟の当事者の一方を被告として、関連請求に係る訴えをこれに併合して提起することができる。 この場合において、当該取消訴訟が高等裁判所に係属しているときは、第1
後段及び
第21条第2項
《2 前項の決定には、第15条第2項の規定…》
を準用する。
から第5項までの規定を準用する。
附 則(1962年9月15日法律第161号) 抄
1項 この法律は、1962年10月1日から施行する。
2項 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3項 この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「 訴願等 」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた 訴願等 の裁決、決定その他の処分(以下「 裁決等 」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる 裁決等 にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
4項 前項に規定する 訴願等 で、この法律の施行後は 行政不服審査法 による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、 行政不服審査法 による不服申立てとみなす。
5項 第3項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての 裁決等 については、 行政不服審査法 による不服申立てをすることができない。
6項 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により 訴願等 をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、 行政不服審査法 による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。
8項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
9項 前8項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
10項 この法律及び 行政事件訴訟法 の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(1962年法律第140号)に同1の法律についての改正規定がある場合においては、当該法律は、この法律によつてまず改正され、次いで 行政事件訴訟法 の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律によつて改正されるものとする。
附 則(1967年6月12日法律第36号) 抄
附 則(1967年7月21日法律第75号)
1項 この法律(
第1条
《この法律の趣旨 行政事件訴訟については…》
、他の法律に特別の定めがある場合を除くほか、この法律の定めるところによる。
を除く。)は、改正法の施行の日から施行する。
附 則(1970年4月1日法律第13号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
4条 (外航船舶建造融資利子補給臨時措置法等の一部改正に伴う経過措置)
1項 第6条
《租鉱権 この法律において「租鉱権」とは…》
、設定行為に基き、他人の鉱区において、鉱業権の目的となつている鉱物を掘採し、及び取得する権利をいう。
、
第20条
《 第18条第2項の申請があつたときは、試…》
掘権の存続期間の満了の後でも、その申請が拒否されるまで、又は延長の登録があるまでは、その試掘権は、存続するものとみなす。
及び
第21条
《設定の出願 鉱業権特定鉱物以外の鉱物を…》
目的とするものに限る。の設定を受けようとする者は、経済産業大臣に出願して、その許可を受けなければならない。 2 前項の規定による出願をしようとする者は、経済産業省令で定める手続に従い、引受時刻証明の取
の規定による改正後の次に掲げる法律の規定は、施行日の前日以後に到来するこれらの規定に規定する納期限に係る延滞金の額の計算について適用し、同日前に到来した当該納期限に係る延滞金の額の計算については、なお従前の例による。
1:2号 略
3号 鉱業 法第189条の2第4項
附 則(1972年6月3日法律第52号) 抄
1条 (施行期日等)
1項 この法律は、公布の日から起算して30日をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
16条 (土地調整委員会又は中央公害審査委員会がした処分等に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にこの法律による改正前の法律の規定により土地調整委員会又は中央公害審査委員会がした処分その他の行為は、政令で別段の定めをするものを除き、この法律又はこの法律による改正後の法律の相当規定により、公害等調整委員会がした処分その他の行為とみなす。
2項 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の法律の規定により土地調整委員会又は中央公害審査委員会に対してされている申請その他の手続は、政令で別段の定めをするものを除き、この法律又はこの法律による改正後の法律の相当規定により、公害等調整委員会に対してされた手続とみなす。
附 則(1978年4月24日法律第27号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1979年3月30日法律第5号) 抄
1項 この法律は、 民事執行法 (1979年法律第4号)の施行の日(1980年10月1日)から施行する。
2項 この法律の施行前に申し立てられた民事執行、企業担保権の実行及び破産の事件については、なお従前の例による。
3項 前項の事件に関し執行官が受ける手数料及び支払又は償還を受ける費用の額については、同項の規定にかかわらず、最高裁判所規則の定めるところによる。
附 則(1981年5月19日法律第45号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1984年5月1日法律第23号) 抄
1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
附 則(1993年11月12日法律第89号) 抄
1条 (施行期日)
2条 (諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
1項 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し 行政手続法
第13条
《不利益処分をしようとする場合の手続 行…》
政庁は、不利益処分をしようとする場合には、次の各号の区分に従い、この章の定めるところにより、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、当該各号に定める意見陳述のための手続を執らなければならない。
に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
13条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
14条 (聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
1項 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
15条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(1997年11月21日法律第105号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1999年5月14日法律第43号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、 行政機関の保有する情報の公開に関する法律 (1999年法律第42号。以下「 情報公開法 」という。)の施行の日から施行する。
附 則(1999年7月16日法律第102号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 附則第10条第1項及び第5項、
第14条第3項
《3 鉱区の面積は、三百五十ヘクタールを超…》
えることができない。 ただし、鉱物の合理的な開発上やむを得ないときは、この限りでない。
、
第23条
《共同鉱業出願人 2人以上共同して鉱業出…》
願をした者以下「共同鉱業出願人」という。は、経済産業省令で定める手続に従い、そのうちの1人を代表者と定め、これを経済産業大臣に届け出なければならない。 2 前項の規定による届出がないときは、経済産業大
、
第28条
《採掘出願の日時 試掘出願をした者以下「…》
試掘出願人」という。がその試掘出願地と重複してその目的となつている鉱物と同種の鉱床中に存する鉱物を目的として採掘出願をしたときは、その重複する部分については、試掘出願をしなかつたものとみなし、試掘権の
並びに
第30条
《鉱業出願地の増減 鉱業出願人は、鉱業出…》
願地の増減の出願をすることができる。 2 第21条、第22条及び第24条から前条までの規定は、前項の出願に準用する。
の規定公布の日
30条 (別に定める経過措置)
1項 第2条
《国の権能 国は、まだ掘採されない鉱物に…》
ついて、これを掘採し、及び取得する権利を賦与する権能を有する。
から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。
附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律(
第2条
《国の権能 国は、まだ掘採されない鉱物に…》
ついて、これを掘採し、及び取得する権利を賦与する権能を有する。
及び
第3条
《適用鉱物 この条以下において「鉱物」と…》
は、金鉱、銀鉱、銅鉱、鉛鉱、ビスマス鉱、すず鉱、アンチモン鉱、亜鉛鉱、鉄鉱、硫化鉄鉱、クロム鉄鉱、マンガン鉱、タングステン鉱、モリブデン鉱、砒ひ鉱、ニッケル鉱、コバルト鉱、ウラン鉱、トリウム鉱、希土類
を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日
附 則(2002年6月12日法律第65号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2003年1月6日から施行する。
84条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
85条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2002年12月13日法律第152号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(2002年法律第151号)の施行の日から施行する。
4条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
5条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 前3条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2003年5月30日法律第61号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、行政機関の保有する 個人情報の保護に関する法律 の施行の日から施行する。
4条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 前2条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2004年6月9日法律第84号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2004年6月9日法律第88号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して5年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
附 則(2004年6月9日法律第94号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2005年4月1日から施行する。ただし、附則第7条及び
第28条
《採掘出願の日時 試掘出願をした者以下「…》
試掘出願人」という。がその試掘出願地と重複してその目的となつている鉱物と同種の鉱床中に存する鉱物を目的として採掘出願をしたときは、その重複する部分については、試掘出願をしなかつたものとみなし、試掘権の
の規定は公布の日から、附則第4条第1項から第5項まで及び第9項から第11項まで、
第5条
《鉱業権 この法律において「鉱業権」とは…》
、登録を受けた一定の土地の区域以下「鉱区」という。において、登録を受けた鉱物及びこれと同種の鉱床中に存する他の鉱物を掘採し、及び取得する権利をいう。
並びに
第6条
《租鉱権 この法律において「租鉱権」とは…》
、設定行為に基き、他人の鉱区において、鉱業権の目的となつている鉱物を掘採し、及び取得する権利をいう。
の規定は2004年10月1日から施行する。
26条 (処分等に関する経過措置)
1項 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
27条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
28条 (政令委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2005年10月21日法律第102号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、 郵政民営化法 の施行の日から施行する。ただし、
第62条
《事業着手の義務 鉱業権者は、鉱業権の設…》
定又は移転の登録があつた日から6箇月以内に、事業に着手しなければならない。 2 鉱業権者は、やむを得ない事由により前項の期間内に事業に着手することができないときは、期間を定め、事由を付して、経済産業大
中 租税特別措置法
第84条の5
《自然災害の被災者等が被災代替建物に係る土…》
地を取得した場合の所有権の移転登記等の免税 自然災害の被災者等が前条第1項の規定の適用を受ける建物以下この項において「被災代替建物」という。の敷地の用に供される土地の所有権又は地上権若しくは賃借権の
の見出しの改正規定及び同条に1項を加える改正規定、
第124条
《仲介員の指定 経済産業大臣は、第122…》
条の規定による申立てがあつたときは、前条第1項の名簿に記載されている者のうちから、仲介員5人以内を指定しなければならない。 2 前項の場合において、鉱害が農業、林業又はその他の産業に関するものであると
中証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律附則第1条第2号の改正規定及び同法附則第85条を同法附則第86条とし、同法附則第82条から
第84条
《登録 租鉱権の設定、変更、存続期間の延…》
長、相続その他の一般承継による移転及び消滅は、鉱業原簿に登録する。 2 前項の規定による登録は、登記に代るものとする。 3 登録に関する規程は、政令で定める。 4 第1項の規定による登録に関する処分に
までを1条ずつ繰り下げ、同法附則第81条の次に1条を加える改正規定並びに附則第30条、
第31条
《採掘出願地の増減命令 経済産業大臣は、…》
採掘出願地の位置形状が鉱床の位置形状と相違し、採掘出願地の位置形状を変更しなければその鉱床の完全な開発ができないと認めるときは、採掘出願地の位置形状が鉱床の位置形状に合致するように、採掘出願地の増減の
、
第34条
《命令の手続 経済産業大臣は、第31条第…》
1項、第32条第1項又は前条第1項の規定による命令をしようとするときは、あらかじめ当該鉱業出願人の出頭を求めて、公開による意見の聴取を行わなければならない。 2 経済産業大臣は、前項の意見の聴取をしよ
、第60条第12項、
第66条第1項
《異種の鉱床中に存する鉱物の鉱区が重複する…》
ときは、その重複する部分について鉱業権の設定又は鉱区の増加による変更の登録を得た日が後である者は、その先である者の承諾を得なければ、その部分において鉱物を掘採してはならない。 但し、鉱業権の設定又は鉱
、
第67条
《鉱種名の変更 鉱業権者は、その鉱区にお…》
いて、登録を受けた鉱物と同種の鉱床中に存する他の鉱物を掘採しようとするときは、説明書を添えて経済産業大臣に届け出て、その鉱物の存在の確認を受けなければならない。
及び第93条第2項の規定は、 郵政民営化法 附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附 則(2011年7月22日法律第84号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第25条の規定は、公布の日から施行する。
2条 (鉱業法の一部改正に伴う経過措置)
1項 この法律の施行前に設定の登録がされた 鉱業 権(以下「 旧鉱業権 」という。)のうち石油を目的とする試掘権の存続期間については、
第1条
《目的 この法律は、鉱物資源を合理的に開…》
発することによつて公共の福祉の増進に寄与するため、鉱業に関する基本的制度を定めることを目的とする。
の規定による改正後の 鉱業法 (以下「 新 鉱業法 」という。)
第18条
《試掘権の存続期間及びその延長 試掘権の…》
存続期間は、登録の日から2年石油又は可燃性天然ガスを目的とする試掘権については、4年とする。 2 前項の期間は、その満了に際し、試掘権者の申請により、二回に限り延長することができる。 3 前項の規定に
の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3条
1項 旧鉱業権 のうち 新 鉱業法 第6条の2に規定する 特定鉱物 (以下単に「特定鉱物」という。)を目的とする 鉱業 権は、新 鉱業法
第21条第1項
《鉱業権特定鉱物以外の鉱物を目的とするもの…》
に限る。の設定を受けようとする者は、経済産業大臣に出願して、その許可を受けなければならない。
の規定による設定を受けて鉱業権となったものとみなす。
2項 この法律の施行の際現にされている
第1条
《目的 この法律は、鉱物資源を合理的に開…》
発することによつて公共の福祉の増進に寄与するため、鉱業に関する基本的制度を定めることを目的とする。
の規定による改正前の 鉱業 法(以下「 旧 鉱業法 」という。)第21条第1項の規定による鉱業権の設定の出願であって、 特定鉱物 を目的とする鉱業権の設定に係るものは、 新 鉱業法 第21条第1項の規定によりされた出願とみなす。
3項 第1項の規定により 新 鉱業法 第21条第1項の規定による試掘権の設定を受けたとみなされた試掘権者又は前項の規定により同条第1項の規定による試掘権の設定の出願をした者とみなされて同項の規定による試掘権の設定を受けた試掘権者は、同項の規定にかかわらず、同項の規定による採掘権(当該試掘 鉱区 に重複してその目的となっている 特定鉱物 を目的とするものに限る。)の設定の出願をすることができる。
4条
1項 新 鉱業法 第51条の3の規定は、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)前に相続その他の一般承継によって 鉱業 権を取得した場合については、適用しない。
5条
1項 旧鉱業権 の 鉱業 権者に対する 新 鉱業法 第55条の規定による鉱業権の取消し及びこの法律の施行の際現に存する 租鉱権 者に対する新 鉱業法
第83条
《取消し 経済産業大臣は、租鉱権者が次の…》
各号のいずれかに該当するときは、租鉱権を取り消すことができる。 1 第29条第1項第3号イ又はハに該当するに至つたとき。 2 第87条において準用する第63条第2項の施業案によらないで鉱業を行つたとき
の規定による租鉱権の取消しに関しては、 施行日 前に生じた事由については、なお従前の例による。
6条
1項 新 鉱業法 第70条の2第2項の規定は、 施行日 前に 鉱業 権者が 旧 鉱業法 第67条の規定により 特定鉱物 の存在の確認を受けた場合については、適用しない。
7条
1項 この法律の施行の際現に 新 鉱業法 第100条の2第1項に規定する探査を行っている者は、 施行日 から起算して1月間(当該期間内に同項の許可の申請について不許可の処分があったときは、当該処分のあった日までの間)は、同項の規定にかかわらず、引き続き当該探査を行うことができる。その者がその期間内に同項の許可の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請について許可又は不許可の処分があるまでの間も、同様とする。
23条 (処分、申請等に関する経過措置)
1項 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定により経済産業局長がした許可、認可その他の処分又は通知その他の行為は、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当の規定に基づいて、経済産業大臣がした許可、認可その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
2項 この法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定により経済産業局長に対してされている出願、申請、届出その他の行為は、この法律の施行後は、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当の規定に基づいて、経済産業大臣に対してされた出願、申請、届出その他の行為とみなす。
3項 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により経済産業局長に対し報告、届出その他の手続をしなければならないとされている事項で、 施行日 前にその手続がされていないものについては、この法律の施行後は、これを、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当の規定により経済産業大臣に対して、報告、届出その他の手続をしなければならないとされた事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
24条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 施行日 前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
25条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
26条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、 新 鉱業法 の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新 鉱業法 の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附 則(2014年6月13日法律第69号) 抄
1条 (施行期日)
5条 (経過措置の原則)
1項 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
6条 (訴訟に関する経過措置)
1項 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。
2項 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。
3項 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。
9条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為並びに附則第5条及び前2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
10条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 附則第5条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2015年6月19日法律第42号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。
6条 (鉱業法の一部改正に伴う経過措置)
1項 この法律の施行前に 鉱業 法第21条第1項の規定により設定された水銀鉱の掘採に係る鉱業権は、この法律の施行の日の前日において消滅するものとする。ただし、附則第2条の規定により水銀鉱を掘採する者については、同条に規定する期間は、当該鉱業権は存続するものとみなして、前条の規定による改正後の 鉱業法 の規定を適用する。
2項 この法律の施行の際現に 鉱業 法第21条第1項の規定により経済産業大臣に対してされている鉱業権の設定の出願については、この法律の施行後は、当該出願のうち水銀鉱の掘採に係る鉱業権の設定の出願は、されなかったものとみなす。
7条 (鉱業法の一部改正に伴う罰則に関する経過措置)
1項 附則第5条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2016年5月27日法律第51号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2017年6月2日法律第45号)
1項 この法律は、 民法 改正法の施行の日から施行する。ただし、
第103条
《 第101条の規定により他人の土地に立ち…》
入り、又は竹木を伐採した者は、これによつて生じた損失を補償しなければならない。
の二、
第103条
《 第101条の規定により他人の土地に立ち…》
入り、又は竹木を伐採した者は、これによつて生じた損失を補償しなければならない。
の三、第267条の二、第267条の三及び第362条の規定は、公布の日から施行する。
附 則(2021年5月19日法律第37号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2021年9月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第27条
《優先権 鉱業出願をした土地の区域以下「…》
鉱業出願地」という。が重複するときは、その重複する部分については、願書の発送の日時が先である者が鉱業権の設定について優先権を有する。 2 第21条第1項の規定による試掘権の設定の出願以下「試掘出願」と
( 住民基本台帳法 別表第1から別表第五までの改正規定に限る。)、
第45条
《鉱区の増減の申請 特定区域内において鉱…》
区を有する鉱業権者がその鉱区の増減をしようとするときは、経済産業省令で定める手続に従い、経済産業大臣に申請して、その許可を受けなければならない。 2 経済産業大臣は、前項の規定による申請が次に掲げる基
、
第47条
《 前条第1項の一般採掘権者は、同項の承諾…》
を得ることができないときは、経済産業大臣の決定を申請することができる。 2 経済産業大臣は、前項の規定による決定の申請を受理したときは、その申請書の副本を隣接鉱区の鉱業権者及び抵当権者に交付するととも
及び
第55条
《 経済産業大臣は、鉱業権者が次の各号のい…》
ずれかに該当するときは、鉱業権を取り消すことができる。 1 第29条第1項第3号イ又はハに該当するに至つたとき。 2 第48条第1項又は第49条第1項の規定による命令に従わないとき。 3 第51条の3
( 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 別表第一及び別表第2の改正規定(同表の27の項の改正規定を除く。)に限る。)並びに附則第8条第1項、
第59条
《登録 左に掲げる事項は、鉱業原簿に登録…》
する。 1 鉱業権の設定、変更、存続期間の延長、移転、消滅及び処分の制限 2 共同鉱業権者の脱退 3 採掘権を目的とする抵当権の設定、変更、移転、消滅及び処分の制限 2 前項の規定による登録は、登記に
から
第63条
《施業案 一般試掘権者は、事業に着手する…》
前に、経済産業省令で定める手続に従い、施業案を定め、これを経済産業大臣に届け出なければならない。 これを変更したときも、同様とする。 2 一般採掘権者は、事業に着手する前に、経済産業省令で定める手続に
まで、
第67条
《鉱種名の変更 鉱業権者は、その鉱区にお…》
いて、登録を受けた鉱物と同種の鉱床中に存する他の鉱物を掘採しようとするときは、説明書を添えて経済産業大臣に届け出て、その鉱物の存在の確認を受けなければならない。
及び
第71条
《性質 租鉱権は、物権とみなし、この法律…》
に別段の定がある場合を除く外、不動産に関する規定を準用する。
から
第73条
《租鉱区 租鉱権の区域以下「租鉱区」とい…》
う。の境界は、直線で定め、地表の境界線の直下を限とする。
までの規定公布の日
2:3号 略
4号 第17条
《鉱業権者の資格 日本国民又は日本国法人…》
でなければ、鉱業権者となることができない。 但し、条約に別段の定があるときは、この限りでない。
、
第35条
《鉱業出願人の地位の承継 鉱業出願人の地…》
位は、承継することができる。
、
第44条
《鉱区の増減の出願 第21条第1項の規定…》
により鉱業権の設定を受けた鉱業権者は、その鉱区の増減の出願をすることができる。 2 前項の規定により採掘権者が抵当権が設定されている採掘権の鉱区の減少の出願をしようとするときは、あらかじめ抵当権者の承
、
第50条
《鉱区の分割及び合併 一般採掘権者は、鉱…》
区の分割又は同種の鉱床中に存する鉱物の鉱区の合併の出願をすることができる。 2 一般採掘権者は、鉱区を分割してこれを同種の鉱床中に存する鉱物の他の鉱区に合併し、又は同種の鉱床中に存する鉱物の二以上の鉱
及び
第58条
《採掘権の放棄と抵当権 前条の規定は、経…》
済産業大臣が採掘権の放棄による消滅の登録をした場合に準用する。
並びに次条、附則第3条、
第5条
《鉱業権 この法律において「鉱業権」とは…》
、登録を受けた一定の土地の区域以下「鉱区」という。において、登録を受けた鉱物及びこれと同種の鉱床中に存する他の鉱物を掘採し、及び取得する権利をいう。
、
第6条
《租鉱権 この法律において「租鉱権」とは…》
、設定行為に基き、他人の鉱区において、鉱業権の目的となつている鉱物を掘採し、及び取得する権利をいう。
、
第7条
《鉱物の掘採及び取得 まだ掘採されない鉱…》
物は、鉱業権によるのでなければ、掘採してはならない。 但し、左の各号に掲げる場合は、この限りでない。 1 可燃性天然ガスを営利を目的としないで、単に一家の自用に供するとき。 2 鉱業権の目的となつてい
(第3項を除く。)、
第13条
《 鉱業権は、相続その他の一般承継、譲渡、…》
滞納処分、強制執行、仮差押え及び仮処分の目的となるほか、権利の目的となることができない。 ただし、第21条第1項の規定により設定された採掘権にあつては抵当権及び租鉱権の、第40条第3項若しくは第7項又
、
第14条
《鉱区及びその面積 鉱区の境界は、直線で…》
定め、地表の境界線の直下を限とする。 2 鉱区の面積は、石炭、石油、アスフアルト及び可燃性天然ガスについては十五ヘクタール、石灰石、ドロマイト、けヽいヽ石、長石、ろヽうヽ石、滑石及び耐火粘土については
、
第18条
《試掘権の存続期間及びその延長 試掘権の…》
存続期間は、登録の日から2年石油又は可燃性天然ガスを目的とする試掘権については、4年とする。 2 前項の期間は、その満了に際し、試掘権者の申請により、二回に限り延長することができる。 3 前項の規定に
( 戸籍法
第129条
《 戸籍及び除かれた戸籍の正本及び副本、第…》
48条第2項に規定する書類並びに届書等情報に記録されている保有個人情報個人情報の保護に関する法律2003年法律第57号第60条第1項に規定する保有個人情報をいう。については、同法第5章第4節の規定は、
の改正規定(「戸籍の」の下に「正本及び」を加える部分を除く。)に限る。)、
第19条
《 婚姻又は養子縁組によつて氏を改めた者が…》
、離婚、離縁又は婚姻若しくは縁組の取消によつて、婚姻又は縁組前の氏に復するときは、婚姻又は縁組前の戸籍に入る。 但し、その戸籍が既に除かれているとき、又はその者が新戸籍編製の申出をしたときは、新戸籍を
から
第21条
《 成年に達した者は、分籍をすることができ…》
る。 但し、戸籍の筆頭に記載した者及びその配偶者は、この限りでない。 分籍の届出があつたときは、新戸籍を編製する。
まで、
第23条
《 第16条ないし[から〜まで]第21条の…》
規定によつて、新戸籍を編製され、又は他の戸籍に入る者は、従前の戸籍から除籍される。 死亡し、失踪の宣告を受け、又は国籍を失つた者も、同様である。
、
第24条
《 戸籍の記載が法律上許されないものである…》
こと又はその記載に錯誤若しくは遺漏があることを発見した場合には、市町村長は、遅滞なく届出人又は届出事件の本人にその旨を通知しなければならない。 ただし、戸籍の記載、届書の記載その他の書類から市町村長に
、
第27条
《 届出は、書面又は口頭でこれをすることが…》
できる。
、
第29条
《 届書には、次に掲げる事項を記載し、届出…》
人が、これに署名しなければならない。 1 届出事件 2 届出の年月日 3 届出人の出生の年月日、住所及び戸籍の表示 4 届出事件の本人の氏名及び氏名の振り仮名 5 届出人と届出事件の本人とが異なるとき
( 住民基本台帳法
第30条の15第3項
《3 機構は、機構保存本人確認情報を、第3…》
0条の42第4項又は第30条の44の11第3項の規定による事務に利用することができる。
の改正規定を除く。)、
第30条
《米穀の配給を受ける者に係る届出の特例 …》
この章又は第4章の4の規定による届出をすべき者が米穀の配給を受ける者であるときは、その者は、当該届出に係る書面に、米穀の配給に関する事項で政令で定めるものを付記するものとする。
、
第31条
《国又は都道府県の指導等 国は都道府県及…》
び市町村に対し、都道府県は市町村に対し、この法律の目的を達成するため、この法律の規定により都道府県又は市町村が処理する事務について、必要な指導を行うものとする。 2 主務大臣は都道府県知事又は市町村長
、
第33条
《関係市町村長の意見が異なる場合の措置 …》
市町村長は、住民の住所の認定について他の市町村長と意見を異にし、その協議がととのわないときは、都道府県知事関係市町村が二以上の都道府県の区域内の市町村である場合には、主務大臣に対し、その決定を求める旨
から
第35条
《秘密を守る義務 住民基本台帳に関する調…》
査に関する事務に従事している者又は従事していた者は、その事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
まで、
第40条
《主務大臣 この法律において、主務大臣は…》
、総務大臣とする。 ただし、第9条第2項の規定による通知に関する事項及び第3章に規定する戸籍の附票に関する事項については、総務大臣及び法務大臣とする。
、
第42条
《 第30条の二十六又は第30条の三十これ…》
らの規定を第30条の44の13において準用する場合を含む。の規定に違反して秘密を漏らした者は、2年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。
、
第44条
《 第35条の規定に違反して秘密を漏らした…》
者は、1年以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。
から
第46条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、31…》
0,000円以下の罰金に処する。 1 第11条の2第11項若しくは第30条の39第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者 2 偽り
まで、
第48条
《 法人法人でない団体で代表者又は管理人の…》
定めのあるものを含む。以下この項において同じ。の代表者若しくは管理人又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従事者が、その法人又は人の業務に関して第43条第1号、第45条又は第46条第1号の違反行為
、
第50条
《 偽りその他不正の手段により第11条の2…》
第1項の規定による住民基本台帳の一部の写しの閲覧をし、若しくはさせた者又は同条第7項の規定に違反して、当該閲覧事項を利用目的以外の目的のために利用し、若しくは当該閲覧事項に係る申出者、閲覧者、個人閲覧
から
第52条
《 第22条から第24条まで、第25条又は…》
第30条の46から第30条の四十八までの規定による届出に関し虚偽の届出第28条から第30条までの規定による付記を含む。をした者は、他の法令の規定により刑を科すべき場合を除き、60,000円以下の過料に
まで、
第53条
《 前3条の規定による過料についての裁判は…》
、簡易裁判所がする。
( 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
第45条の2第1項
《法務大臣は、第19条第8号又は第9号の規…》
定による提供の用に供する戸籍関係情報の作成に関する事務を行う目的の達成に必要な範囲を超えて、戸籍関係情報作成用情報戸籍関係情報を作成するために戸籍又は除かれた戸籍の副本に記録されている情報の電子計算機
、第5項、第6項及び第9項の改正規定並びに同法第52条の3の改正規定を除く。)、
第55条
《 経済産業大臣は、鉱業権者が次の各号のい…》
ずれかに該当するときは、鉱業権を取り消すことができる。 1 第29条第1項第3号イ又はハに該当するに至つたとき。 2 第48条第1項又は第49条第1項の規定による命令に従わないとき。 3 第51条の3
( がん登録等の推進に関する法律 (2013年法律第111号)
第35条
《開示等の制限 全国がん登録情報等、都道…》
府県がん情報等及び都道府県がんデータベースに記録された第22条第1項各号に掲げる情報については、個人情報の保護に関する法律2003年法律第57号第5章第4節その他の個人情報の保護に関する法令の規定にか
の改正規定(「(条例を含む。)」を削る部分に限る。)を除く。)、
第56条
《 第38条第2項又は第3項の規定による命…》
令に違反した者は、6月以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。
、
第58条
《 第36条の規定による報告をせず、又は虚…》
偽の報告をした者は、310,000円以下の罰金に処する。
、
第64条
《掘採の制限 鉱業権者は、鉄道、軌道、道…》
路、水道、運河、港湾、河川、湖、沼、池、橋、堤防、ダム、かヽんヽがヽいヽ排水施設、公園、墓地、学校、病院、図書館及びその他の公共の用に供する施設並びに建物の地表地下とも50メートル以内の場所において鉱
、
第65条
《重複鉱区における鉱業 第46条第1項の…》
規定により隣接鉱区に重複して鉱区の増加の出願をし、その登録を受けた一般採掘権者は、その重複する部分においては、同項の承諾を得て定めた鉱床以外の鉱床に掘進することができない。 ただし、隣接鉱区の鉱業権が
、
第68条
《鉱業事務所 鉱業権者は、事業に着手した…》
ときは、遅滞なく、鉱区の所在地又はその付近に鉱業事務所を定め、その所在地及び着手の年月日を経済産業大臣に届け出なければならない。
及び
第69条
《試掘工程表 試掘権者は、経済産業省令で…》
定める手続に従い、試掘工程表を作成し、鉱業事務所に備えて置かなければならない。
の規定公布の日から起算して1年を超えない範囲内において、各規定につき、政令で定める日
71条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
72条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2022年5月20日法律第46号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2023年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第32条の規定公布の日
2号 第2条
《国の権能 国は、まだ掘採されない鉱物に…》
ついて、これを掘採し、及び取得する権利を賦与する権能を有する。
中エネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律第2条第6項の改正規定、
第3条
《適用鉱物 この条以下において「鉱物」と…》
は、金鉱、銀鉱、銅鉱、鉛鉱、ビスマス鉱、すず鉱、アンチモン鉱、亜鉛鉱、鉄鉱、硫化鉄鉱、クロム鉄鉱、マンガン鉱、タングステン鉱、モリブデン鉱、砒ひ鉱、ニッケル鉱、コバルト鉱、ウラン鉱、トリウム鉱、希土類
の規定、
第6条
《租鉱権 この法律において「租鉱権」とは…》
、設定行為に基き、他人の鉱区において、鉱業権の目的となつている鉱物を掘採し、及び取得する権利をいう。
中 電気事業法
第27条の27第3項
《3 発電事業者は、第1項第3号に掲げる事…》
項を変更しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、その変更の日以前の経済産業省令で定める日までに、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
の改正規定、同項を同条第4項とし、同条第2項の次に1項を加える改正規定、同法第33条の3の改正規定(「独立行政法人石油天然ガス・金属 鉱物 資源機構」を「独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構」に改める部分に限る。)及び同法第128条第1号の改正規定並びに次条並びに附則第5条から
第9条
《権利義務の承継 この法律に規定する鉱業…》
権者又は租鉱権者の権利義務は、鉱業権又は租鉱権とともに移転する。
まで、
第12条
《性質 鉱業権は、物権とみなし、この法律…》
に別段の定がある場合を除く外、不動産に関する規定を準用する。
及び
第15条
《鉱区に関する制限 公害等調整委員会にお…》
いて、鉱物を掘採することが一般公益又は農業、林業若しくはその他の産業と対比して適当でないと認め、鉱物を指定して鉱業権の設定を禁止した地域以下「鉱区禁止地域」という。は、その鉱物については、鉱区とするこ
の規定、附則第16条中 租税特別措置法 (1957年法律第26号)
第28条第1項第3号
《個人が、各年において、長期間にわたつて使…》
用され、又は運用される基金に係る負担金又は掛金で次に掲げるものを支出した場合には、その支出した金額は、その支出した日の属する年分の事業所得の金額の計算上、必要経費に算入する。 1 中小企業者又は農林漁
、
第57条の4第5項第3号
《5 第56条第6項の規定は、第1項の規定…》
を適用する場合について準用する。
及び
第66条の11第1項第3号
《法人が、各事業年度において、長期間にわた…》
つて使用され、又は運用される基金又は信託財産に係る負担金又は掛金で次に掲げるものを支出した場合には、その支出した金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。 1 中小企業者又は農林漁
の改正規定並びに附則第17条、
第18条
《試掘権の存続期間及びその延長 試掘権の…》
存続期間は、登録の日から2年石油又は可燃性天然ガスを目的とする試掘権については、4年とする。 2 前項の期間は、その満了に際し、試掘権者の申請により、二回に限り延長することができる。 3 前項の規定に
、
第24条
《都道府県知事との協議 経済産業大臣は、…》
鉱業出願があつたときは、関係都道府県知事国の所有する土地については、当該行政機関に協議しなければならない。
から
第26条
《設備設計書 経済産業大臣は、鉱害を防止…》
する方法を調査するため必要があると認めるときは、鉱業出願人に対し、相当の期限を付して事業の設備に関する設計書の提出を命ずることができる。
まで及び
第28条
《採掘出願の日時 試掘出願をした者以下「…》
試掘出願人」という。がその試掘出願地と重複してその目的となつている鉱物と同種の鉱床中に存する鉱物を目的として採掘出願をしたときは、その重複する部分については、試掘出願をしなかつたものとみなし、試掘権の
の規定公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日
2条 (処分等の効力)
1項 この法律(前条第2号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び附則第12条において同じ。)の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これらに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
3条 (鉱業法の一部改正に伴う経過措置)
1項 この法律の施行前にされたこの法律による改正前の 鉱業 法第3条第1項に規定するそう鉛鉱、アンチモニー鉱又はクローム鉄鉱に係る処分、手続その他の行為は、それぞれこの法律による改正後の 鉱業法
第3条第1項
《この条以下において「鉱物」とは、金鉱、銀…》
鉱、銅鉱、鉛鉱、ビスマス鉱、すず鉱、アンチモン鉱、亜鉛鉱、鉄鉱、硫化鉄鉱、クロム鉄鉱、マンガン鉱、タングステン鉱、モリブデン鉱、砒ひ鉱、ニッケル鉱、コバルト鉱、ウラン鉱、トリウム鉱、希土類金属鉱、りん
に規定するビスマス鉱、アンチモン鉱又はクロム鉄鉱に係る処分、手続その他の行為としてされたものとみなす。
4条
1項 この法律の施行の際現に希土類金属鉱を目的として、 鉱業 法第100条の2第1項に規定する探査を行っている者は、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)から起算して1月間(当該期間内に同項の許可の申請をしたときは、その申請について許可又は不許可の処分のあった日までの間)は、同項の規定にかかわらず、引き続き当該探査を行うことができる。
12条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及び附則第5条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
13条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
32条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄
1項 この法律は、 刑法 等一部改正法 施行日 から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第509条の規定公布の日
附 則(2023年6月16日法律第63号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《目的 この法律は、鉱物資源を合理的に開…》
発することによつて公共の福祉の増進に寄与するため、鉱業に関する基本的制度を定めることを目的とする。
及び
第2条
《国の権能 国は、まだ掘採されない鉱物に…》
ついて、これを掘採し、及び取得する権利を賦与する権能を有する。
の規定並びに附則第7条、
第19条
《 経済産業大臣は、前条第2項の申請があつ…》
た場合においては、試掘権者が次の各号に該当するときでなければ、延長の許可をしてはならない。 1 誠実に探鉱をした事実が明らかであると認めるとき。 2 鉱床の状態を確認するため更に探鉱を継続する必要があ
及び
第20条
《 第18条第2項の申請があつたときは、試…》
掘権の存続期間の満了の後でも、その申請が拒否されるまで、又は延長の登録があるまでは、その試掘権は、存続するものとみなす。
の規定公布の日
2号 第4条
《鉱業 この法律において「鉱業」とは、鉱…》
物の試掘、採掘及びこれに附属する選鉱、製錬その他の事業をいう。
、
第13条
《 鉱業権は、相続その他の一般承継、譲渡、…》
滞納処分、強制執行、仮差押え及び仮処分の目的となるほか、権利の目的となることができない。 ただし、第21条第1項の規定により設定された採掘権にあつては抵当権及び租鉱権の、第40条第3項若しくは第7項又
及び
第20条
《 第18条第2項の申請があつたときは、試…》
掘権の存続期間の満了の後でも、その申請が拒否されるまで、又は延長の登録があるまでは、その試掘権は、存続するものとみなす。
の規定、
第21条
《設定の出願 鉱業権特定鉱物以外の鉱物を…》
目的とするものに限る。の設定を受けようとする者は、経済産業大臣に出願して、その許可を受けなければならない。 2 前項の規定による出願をしようとする者は、経済産業省令で定める手続に従い、引受時刻証明の取
中 内航海運業法
第6条第1項第2号
《国土交通大臣は、第4条の規定による登録の…》
申請が次の各号のいずれかに該当する場合には、その登録を拒否しなければならない。 1 申請者がこの法律の規定に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から1年を経過しな
の改正規定、
第23条
《自家用船舶 内航海運業の用に供する船舶…》
以外の船舶であつて総トン数百トン以上又は長さ30メートル以上のものを内航運送の用に供しようとする者は、あらかじめ、国土交通省令で定める事項を国土交通大臣に届け出なければならない。 届出をした事項を変更
、
第29条
《荷主の責務 荷主は、内航運送をする内航…》
海運業者がこの法律又はこの法律に基づく命令を遵守して事業を遂行することができるよう、必要な配慮をしなければならない。
、
第31条
《職権の委任 この法律の規定により国土交…》
通大臣の職権に属する事項は、国土交通省令で定めるところにより、地方運輸局長運輸監理部長を含む。以下同じ。に行わせることができる。
、
第32条
《聴聞の特例 地方運輸局長は、その権限に…》
属する内航海運業の事業の停止の命令をしようとするときは、行政手続法第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。 2 地方運輸局長の権限に属する内航海運
、
第36条
《 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人…》
、使用人その他の従業者が法人又は人の業務に関して、前3条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
及び
第39条
《設定の申請 前条第1項の規定により指定…》
された特定区域特定区域の変更があつたときは、その変更後のもの。以下同じ。において特定鉱物を目的とする鉱業権の設定を受けようとする者は、当該特定区域に係る実施要項に従つて、経済産業大臣に申請して、その許
の規定、
第41条
《特定開発者である試掘権者による採掘権の設…》
定の申請 前条第3項又は第7項の規定により特定開発者として選定され、試掘権の設定を受けた試掘権者は、その試掘鉱区における特定鉱物の試掘の状況を踏まえ、当該試掘鉱区に重複してその特定鉱物を目的とする採
中 貨物自動車運送事業法
第5条第2号
《欠格事由 第5条 国土交通大臣は、次に掲…》
げる場合には、第3条の許可をしてはならない。 1 許可を受けようとする者が、1年以上の拘禁刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者であるとき。 2 許可
の改正規定、
第43条
《全国貨物自動車運送適正化事業実施機関の指…》
定等 国土交通大臣は、貨物自動車運送に関する秩序の確立に資することを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であって、次条に規定する事業を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請によ
、
第44条
《事業 全国実施機関は、次に掲げる事業以…》
下「全国適正化事業」という。を行うものとする。 1 地方適正化事業の円滑な実施を図るための基本的な指針を策定すること。 2 地方適正化事業について、連絡調整を図り、及び指導を行うこと。 3 地方実施機
及び
第49条
《試験員 指定試験機関は、試験事務を行う…》
場合において、運行管理者として必要な知識及び能力を有するかどうかの判定に関する事務については、国土交通省令で定める要件を備える者以下「試験員」という。に行わせなければならない。
の規定、
第55条
《監督命令 国土交通大臣は、この法律を施…》
行するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務に関し監督上必要な命令をすることができる。
中 民間事業者による信書の送達に関する法律
第8条第2号
《欠格事由 第8条 次の各号のいずれかに該…》
当する者は、第6条の許可を受けることができない。 1 1年以上の拘禁刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者 2 一般信書便事業又は特定信書便事業の許可
の改正規定並びに
第56条
《 経済産業大臣は、第53条又は第54条の…》
規定による鉱区の減少の処分をしようとするときは、行政手続法第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。 2 第48条第4項から第6項までの規定は、第5
、
第58条
《採掘権の放棄と抵当権 前条の規定は、経…》
済産業大臣が採掘権の放棄による消滅の登録をした場合に準用する。
、
第60条
《登録の効力 前条第1項に掲げる事項は、…》
相続その他の一般承継、死亡による共同鉱業権者の脱退、混同若しくは担保する債権の消滅による抵当権の消滅又は存続期間の満了による鉱業権の消滅の場合を除き、登録しなければ、その効力を生じない。
、
第62条
《事業着手の義務 鉱業権者は、鉱業権の設…》
定又は移転の登録があつた日から6箇月以内に、事業に着手しなければならない。 2 鉱業権者は、やむを得ない事由により前項の期間内に事業に着手することができないときは、期間を定め、事由を付して、経済産業大
及び
第63条
《施業案 一般試掘権者は、事業に着手する…》
前に、経済産業省令で定める手続に従い、施業案を定め、これを経済産業大臣に届け出なければならない。 これを変更したときも、同様とする。 2 一般採掘権者は、事業に着手する前に、経済産業省令で定める手続に
の規定並びに次条並びに附則第10条、
第12条
《性質 鉱業権は、物権とみなし、この法律…》
に別段の定がある場合を除く外、不動産に関する規定を準用する。
及び
第13条
《 鉱業権は、相続その他の一般承継、譲渡、…》
滞納処分、強制執行、仮差押え及び仮処分の目的となるほか、権利の目的となることができない。 ただし、第21条第1項の規定により設定された採掘権にあつては抵当権及び租鉱権の、第40条第3項若しくは第7項又
の規定公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日
6条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
7条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2024年5月24日法律第38号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第22条の規定公布の日
2号 略
3号 第2章第1節(試掘に係る部分に限る。)、同章第2節(試掘及び試掘権に係る部分に限る。)、同章第3節第3款、
第65条
《重複鉱区における鉱業 第46条第1項の…》
規定により隣接鉱区に重複して鉱区の増加の出願をし、その登録を受けた一般採掘権者は、その重複する部分においては、同項の承諾を得て定めた鉱床以外の鉱床に掘進することができない。 ただし、隣接鉱区の鉱業権が
(試掘に係る部分に限る。)、同章第4節(試掘に係る部分に限る。)、第5章及び第6章(試掘に係る部分に限る。)、
第131条
《裁決の要旨の公示等 経済産業大臣は、裁…》
決をしたときは、その要旨を公示しなければならない。 2 裁決書の謄本は、第128条の規定により参加した者にも送付しなければならない。
(第1号(
第4条第1項
《この法律において「鉱業」とは、鉱物の試掘…》
、採掘及びこれに附属する選鉱、製錬その他の事業をいう。
、
第12条第1項
《鉱業権は、物権とみなし、この法律に別段の…》
定がある場合を除く外、不動産に関する規定を準用する。
、
第14条第1項
《鉱区の境界は、直線で定め、地表の境界線の…》
直下を限とする。
及び
第120条第1項
《経済産業大臣は、供託をしなければならない…》
者が供託をしないときは、その事業の停止を命ずることができる。
に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)、第132条第2項(試掘者に係る部分に限る。)、
第133条
《裁定の申請 次に掲げる者は、公害等調整…》
委員会に対して裁定の申請をすることができる。 1 第21条第1項第44条第3項において準用する場合を含む。次号において同じ。の許可に不服のある者第29条第1項第44条第3項において準用する場合を含む。
(前号に掲げる規定及び
第10条第1項
《この法律の規定によつてした手続その他の行…》
為は、鉱業権の設定を受けようとする者、租鉱権者となろうとする者、鉱業出願人第21条第1項の規定による鉱業権の設定の出願以下「鉱業出願」という。をした者をいう。以下同じ。、鉱業権者、租鉱権者、土地の所有
に係る部分を除き、試掘に係る部分に限る。)、
第134条
《審査請求の制限 前条の規定により裁定の…》
申請をすることができる場合には、審査請求をすることができない。 2 行政不服審査法第22条の規定は、前条の処分につき、処分をした行政庁が誤つて審査請求又は再調査の請求をすることができる旨を教示した場合
(試掘に係る部分に限る。)並びに第137条第2項の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)並びに附則第7条、
第8条
《分離鉱物の帰属 鉱区において、鉱業権又…》
は租鉱権によらないで土地から分離された第5条の鉱物は、前条第1号に掲げる場合を除き、その鉱業権者又は租鉱権者の所有とする。 2 鉱区外において、土地から分離された鉱物は、無主の動産とする。
、
第10条
《行為の効力の承継 この法律の規定によつ…》
てした手続その他の行為は、鉱業権の設定を受けようとする者、租鉱権者となろうとする者、鉱業出願人第21条第1項の規定による鉱業権の設定の出願以下「鉱業出願」という。をした者をいう。以下同じ。、鉱業権者、
から
第12条
《性質 鉱業権は、物権とみなし、この法律…》
に別段の定がある場合を除く外、不動産に関する規定を準用する。
まで、
第17条
《鉱業権者の資格 日本国民又は日本国法人…》
でなければ、鉱業権者となることができない。 但し、条約に別段の定があるときは、この限りでない。
及び
第19条
《 経済産業大臣は、前条第2項の申請があつ…》
た場合においては、試掘権者が次の各号に該当するときでなければ、延長の許可をしてはならない。 1 誠実に探鉱をした事実が明らかであると認めるとき。 2 鉱床の状態を確認するため更に探鉱を継続する必要があ
から
第21条
《設定の出願 鉱業権特定鉱物以外の鉱物を…》
目的とするものに限る。の設定を受けようとする者は、経済産業大臣に出願して、その許可を受けなければならない。 2 前項の規定による出願をしようとする者は、経済産業省令で定める手続に従い、引受時刻証明の取
までの規定公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日
8条 (鉱業法の一部改正に伴う経過措置)
1項 附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日から 施行日 の前日までの間における前条の規定による改正後の 鉱業 法(以下この項及び第3項において「 新 鉱業法 」という。)第29条第1項第8号、
第40条第1項第5号
《経済産業大臣は、前条第2項の申請書を受理…》
したときは、その申請に係る募集の期間の終了後遅滞なく、その申請が次に掲げる基準に適合しているかどうかを審査しなければならない。 1 その申請に係る鉱業権の設定の申請以下「鉱業申請」という。をした者以下
、
第41条第3項第7号
《3 経済産業大臣は、第1項の規定による申…》
請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、その申請を許可してはならない。 1 その申請に係る鉱業申請人が特定区域において鉱物の合理的な開発を適確に遂行するに足りる経理的基礎及び技術的能力
、
第45条第2項第4号
《2 経済産業大臣は、前項の規定による申請…》
が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、その申請を許可してはならない。 1 その申請に係る鉱業申請人が特定区域において鉱物の合理的な開発を適確に遂行するに足りる経理的基礎及び技術的能力を
、
第54条
《 経済産業大臣は、鉱物の掘採が他人の鉱業…》
又は貯留事業等を著しく妨害するに至つた場合において、他にその妨害を排除する方法がないと認めるときは、鉱区のその部分について減少の処分をし、又は鉱業権を取り消すことができる。
、
第100条の3第4号
《探査の許可の基準 第100条の3 経済産…》
業大臣は、前条第1項の規定による申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、その申請を許可してはならない。 1 その申請に係る探査の方法が経済産業省令で定める基準に適合するものであること
及び
第133条第10号
《裁定の申請 第133条 次に掲げる者は、…》
公害等調整委員会に対して裁定の申請をすることができる。 1 第21条第1項第44条第3項において準用する場合を含む。次号において同じ。の許可に不服のある者第29条第1項第44条第3項において準用する場
の規定の適用については、これらの規定中「貯留事業等」とあるのは「試掘」と、 新 鉱業法 第29条第1項第8号中「許可貯留区域等」とあるのは「許可試掘区域」と、「
第5条第1項第4号
《この法律において「鉱業権」とは、登録を受…》
けた一定の土地の区域以下「鉱区」という。において、登録を受けた鉱物及びこれと同種の鉱床中に存する他の鉱物を掘採し、及び取得する権利をいう。
」とあるのは「
第14条第2項第2号
《2 鉱区の面積は、石炭、石油、アスフアル…》
ト及び可燃性天然ガスについては十五ヘクタール、石灰石、ドロマイト、けヽいヽ石、長石、ろヽうヽ石、滑石及び耐火粘土については一ヘクタール、その他の鉱物については三ヘクタールを下ることができない。 但し、
」と、「
第3条第1項
《この条以下において「鉱物」とは、金鉱、銀…》
鉱、銅鉱、鉛鉱、ビスマス鉱、すず鉱、アンチモン鉱、亜鉛鉱、鉄鉱、硫化鉄鉱、クロム鉄鉱、マンガン鉱、タングステン鉱、モリブデン鉱、砒ひ鉱、ニッケル鉱、コバルト鉱、ウラン鉱、トリウム鉱、希土類金属鉱、りん
」とあるのは「第2条第4項」と、新 鉱業法
第40条第1項第5号
《経済産業大臣は、前条第2項の申請書を受理…》
したときは、その申請に係る募集の期間の終了後遅滞なく、その申請が次に掲げる基準に適合しているかどうかを審査しなければならない。 1 その申請に係る鉱業権の設定の申請以下「鉱業申請」という。をした者以下
、
第41条第3項第7号
《3 経済産業大臣は、第1項の規定による申…》
請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、その申請を許可してはならない。 1 その申請に係る鉱業申請人が特定区域において鉱物の合理的な開発を適確に遂行するに足りる経理的基礎及び技術的能力
、
第45条第2項第4号
《2 経済産業大臣は、前項の規定による申請…》
が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、その申請を許可してはならない。 1 その申請に係る鉱業申請人が特定区域において鉱物の合理的な開発を適確に遂行するに足りる経理的基礎及び技術的能力を
及び
第100条の3第4号
《探査の許可の基準 第100条の3 経済産…》
業大臣は、前条第1項の規定による申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、その申請を許可してはならない。 1 その申請に係る探査の方法が経済産業省令で定める基準に適合するものであること
中「許可貯留区域等」とあるのは「許可試掘区域」とする。
2項 この法律(附則第1条第3号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この項及び次項において同じ。)の施行前にされた 鉱業 法第21条第1項、
第30条第1項
《鉱業出願人は、鉱業出願地の増減の出願をす…》
ることができる。
、
第39条第1項
《前条第1項の規定により指定された特定区域…》
特定区域の変更があつたときは、その変更後のもの。以下同じ。において特定鉱物を目的とする鉱業権の設定を受けようとする者は、当該特定区域に係る実施要項に従つて、経済産業大臣に申請して、その許可を受けなけれ
、
第41条第1項
《前条第3項又は第7項の規定により特定開発…》
者として選定され、試掘権の設定を受けた試掘権者は、その試掘鉱区における特定鉱物の試掘の状況を踏まえ、当該試掘鉱区に重複してその特定鉱物を目的とする採掘権の設定を受けようとするときは、経済産業大臣に申請
、
第44条第1項
《第21条第1項の規定により鉱業権の設定を…》
受けた鉱業権者は、その鉱区の増減の出願をすることができる。
、
第45条第1項
《特定区域内において鉱区を有する鉱業権者が…》
その鉱区の増減をしようとするときは、経済産業省令で定める手続に従い、経済産業大臣に申請して、その許可を受けなければならない。
、
第100条の2第1項
《鉱物の探査鉱物資源の開発に必要な地質構造…》
等の調査鉱物の掘採を伴わないものに限る。であつて、地震探鉱法その他一定の区域を継続して使用するものとして経済産業省令で定める方法によるものをいう。以下単に「探査」という。を行おうとする者は、経済産業大
又は
第100条の4第1項
《第100条の2第1項の許可を受けた者は、…》
当該許可に係る同条第2項各号第4号を除く。に掲げる事項の変更をしようとするときは、経済産業省令で定める手続に従い、経済産業大臣の許可を受けなければならない。 ただし、経済産業省令で定める軽微な変更につ
の規定による許可の出願又は申請であって、この法律の施行の際許可をするかどうかの処分がなされていないものについての当該処分については、なお従前の例による。
3項 新 鉱業法 第54条( 鉱業 法第87条において準用する場合を含む。)の規定による 鉱区 及び 租鉱区 (同法第73条に規定する租鉱区をいう。)の減少の処分並びに鉱業権(同法第5条に規定する鉱業権をいう。)及び 租鉱権 (同法第6条に規定する租鉱権をいう。)の取消し並びに新 鉱業法
第100条の5
《探査の許可の取消し 経済産業大臣は、第…》
100条の2第1項の許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、同項の許可を取り消すことができる。 1 その者が行う探査の方法が第100条の3第1号の基準に適合しなくなつたとき。 2 第100
の規定による 鉱業法
第100条の2第1項
《鉱物の探査鉱物資源の開発に必要な地質構造…》
等の調査鉱物の掘採を伴わないものに限る。であつて、地震探鉱法その他一定の区域を継続して使用するものとして経済産業省令で定める方法によるものをいう。以下単に「探査」という。を行おうとする者は、経済産業大
の許可の取消しに関しては、この法律の施行の日前に生じた事由については、なお従前の例による。
21条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条第3号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為及び附則第15条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
22条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。