鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律《本則》

法番号:1950年法律第292号

略称: 土地利用調整法

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1章 総則

1条 (目的)

1項 この法律は、鉱業、採石業又は砂利採取業と一般公益又は農業、林業その他の産業との調整を図るため公害等調整 委員会 以下「 委員会 」という。)が行う次に掲げる処分の手続等に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

1号 鉱区禁止地域の指定及びその指定の解除

2号 次に掲げる法律の規定による不服の裁定

鉱業法 1950年法律第289号第133条 《裁定の申請 次に掲げる者は、公害等調整…》 委員会に対して裁定の申請をすることができる。 1 第21条第1項第44条第3項において準用する場合を含む。次号において同じ。の許可に不服のある者第29条第1項第44条第3項において準用する場合を含む。

採石法 1950年法律第291号第39条第1項 《第12条の決定採石権の譲受に係るものを除…》 く。、第15条第1項第30条において準用する場合を含む。の決定、第28条の決定、第33条の認可若しくは第33条の5第1項の規定による変更の認可に係る処分、第33条の9の規定による変更命令、第36条第1

森林法 1951年法律第249号第190条第1項 《第10条の二、第25条から第26条の二ま…》 で、第27条第3項ただし書第33条の三及び第44条において準用する場合を含む。、第33条の二第44条において準用する場合を含む。、第34条第44条において準用する場合を含む。、第41条若しくは第43条

農地法 1952年法律第229号第53条第2項 《2 第4条第1項又は第5条第1項の規定に…》 よる許可に関する処分に不服がある者は、その不服の理由が鉱業、採石業又は砂利採取業との調整に関するものであるときは、公害等調整委員会に対して裁定の申請をすることができる。

海岸法 1956年法律第101号第39条の2第1項 《次に掲げる処分に不服がある者は、その不服…》 の理由が鉱業、採石業又は砂利採取業との調整に関するものであるときは、公害等調整委員会に対して裁定の申請をすることができる。 この場合には、審査請求をすることができない。 1 第7条第1項、第8条第1項

自然公園法 1957年法律第161号第63条第1項 《第20条第3項、第21条第3項、第22条…》 第3項又は第33条第2項の規定による環境大臣又は都道府県知事の処分に不服がある者は、その不服の理由が鉱業、採石業又は砂利採取業との調整に関するものであるときは、公害等調整委員会に裁定を申請することがで 又は 第78条 《公害等調整委員会の裁定 第73条第1項…》 の規定に基づく条例の規定による都道府県知事の処分に不服がある者は、その不服の理由が鉱業、採石業又は砂利採取業との調整に関するものであるときは、公害等調整委員会に裁定を申請することができる。 この場合に

核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 1957年法律第166号第51条の34第1項 《第51条の29第1項の規定による原子力規…》 制委員会の処分に不服がある者であつてその不服の理由が鉱業、採石業又は砂利採取業との調整に関するものであるものは、公害等調整委員会に裁定を申請することができる。 この場合には、審査請求をすることができな

地すべり等防止法 1958年法律第30号第50条第1項 《次に掲げる処分に不服がある者は、その不服…》 の理由が鉱業、採石業又は砂利採取業との調整に関するものであるときは、公害等調整委員会に対して裁定の申請をすることができる。 この場合には、審査請求をすることができない。 1 第11条第1項の規定による

河川法 1964年法律第167号第97条第4項 《4 次に掲げる処分に不服がある者は、その…》 不服の理由が鉱業又は採石業との調整に関するものであるときは、公害等調整委員会に対して裁定の申請をすることができる。 この場合には、審査請求をすることができない。 1 第24条から第27条まで、第29条

砂利採取法 1968年法律第74号第40条第1項 《第16条、第20条第1項又は第22条の規…》 定による処分河川管理者が行つたものを除く。に不服がある者は、公害等調整委員会に対して裁定の申請をすることができる。 この場合には、審査請求をすることができない。

都市計画法 1968年法律第100号第51条第1項 《第29条第1項若しくは第2項、第35条の…》 2第1項、第42条第1項ただし書又は第43条第1項の規定による処分に不服がある者は、その不服の理由が鉱業、採石業又は砂利採取業との調整に関するものであるときは、公害等調整委員会に裁定の申請をすることが同法第58条第2項並びに 景観法 2004年法律第110号第73条第2項 《2 都市計画法第51条の規定は、前項の規…》 定に基づく条例の規定による処分に対する不服について準用する。 及び 第75条第3項 《3 都市計画法第51条の規定は、前項の規…》 定に基づく条例の規定による処分に対する不服について準用する。 において準用する場合を含む。

自然環境保全法 1972年法律第85号第32条第1項 《第25条第4項、第27条第3項又は第28…》 条第2項の規定による環境大臣の処分に不服がある者は、その不服の理由が鉱業、採石業又は砂利採取業との調整に関するものであるときは、公害等調整委員会に裁定を申請することができる。 この場合には、審査請求を同法第35条の十一及び第46条第3項において準用する場合を含む。

都市緑地法 1973年法律第72号第33条第1項 《第8条第2項若しくは第14条第1項又は地…》 区計画等緑地保全条例第20条第1項の許可に係る部分に限る。の規定による処分に不服がある者は、その不服の理由が鉱業、採石業又は砂利採取業との調整に関するものであるときは、公害等調整委員会に裁定の申請をす

湖沼水質保全特別措置法 1984年法律第61号第33条第1項 《第30条第2項又は第31条第1項の規定に…》 よる都道府県知事の処分に不服がある者は、その不服の理由が鉱業、採石業又は砂利採取業との調整に関するものであるときは、公害等調整委員会に裁定を申請することができる。 この場合には、審査請求をすることがで

絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律 1992年法律第75号第43条第1項 《第37条第4項、第39条第2項又は第40…》 条第2項の規定による処分に不服がある者は、その不服の理由が鉱業、採石業又は砂利採取業との調整に関するものであるときは、公害等調整委員会に裁定を申請することができる。 この場合には、審査請求をすることが

特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律 2000年法律第117号第26条第1項 《第21条第6項の規定による経済産業大臣の…》 処分に不服がある者であってその不服の理由が鉱業、採石業若しくは砂利採取業との調整に関するものであるもの又は同条第9項の規定による経済産業大臣の処分許可貯留区域等の減少の処分及び貯留事業等の許可の取消し

二酸化炭素の貯留事業に関する法律 2024年法律第38号第133条第1項 《第4条第1項、第10条第1項、第12条第…》 1項、第14条第1項、第19条第1項若しくは第2項、第107条第1項、第109条第1項又は第110条の規定による経済産業大臣の処分第14条第1項の規定による処分にあっては、許可貯留区域等の増加に係るも

2条 (裁定委員)

1項 委員会 による前条第2号の裁定は、3人の裁定委員からなる裁定委員会を設けて行う。

2項 前項の裁定委員は、 委員会 の委員長及び委員のうちから、事件ごとに、委員会の委員長が指名する。

3条 (裁定委員の除斥)

1項 裁定委員は、次の各号のいずれかに該当するときは、裁定に係る職務の執行から除斥される。

1号 裁定委員又はその配偶者若しくは配偶者であつた者が申請人又は法人である申請人の代表者であり、又はあつたとき。

2号 裁定委員が申請人の四親等内の血族、三親等内の姻族又は同居の親族であり、又はあつたとき。

3号 裁定委員が申請人の後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人であるとき。

4号 裁定委員が事件について参考人又は鑑定人となつたとき。

5号 裁定委員が事件について申請人又は処分庁(当該処分をした行政機関をいう。以下同じ。)の代理人であり、又はあつたとき。

6号 裁定委員が処分庁の公務員として当該処分に関与した者であるとき。

2項 前項に規定する除斥の原因があるときは、申請人又は処分庁は、除斥の申立てをすることができる。

4条 (裁定委員の忌避)

1項 裁定委員について裁定の公正を妨げるべき事情があるときは、申請人又は処分庁は、これを忌避することができる。

2項 申請人又は処分庁は、事件について裁定 委員会 に対し書面又は口頭をもつて陳述した後は、裁定委員を忌避することができない。ただし、忌避の原因があることを知らなかつたとき、又は忌避の原因がその後に生じたときは、この限りでない。

5条 (除斥又は忌避の申立てについての決定)

1項 除斥又は忌避の申立てについては、 委員会 が決定する。

2項 除斥又は忌避の申立てに係る裁定委員は、前項の規定による決定に関与することができない。ただし、意見を述べることができる。

3項 第1項の規定による決定は、文書をもつて行ない、かつ、理由を附さなければならない。

6条 (裁定手続の中止)

1項 裁定 委員会 は、除斥又は忌避の申立てがあつたときは、その申立てについての決定があるまで裁定手続を中止しなければならない。ただし、急速を要する行為については、この限りでない。

7条から21条まで

1項 削除

2章 鉱区禁止地域の指定及びその解除

22条 (指定の請求)

1項 各大臣( 内閣法 1947年法律第5号第3条第1項 《各大臣は、別に法律の定めるところにより、…》 主任の大臣として、行政事務を分担管理する。 の規定により行政事務を分担管理する各大臣をいう。以下同じ。又は都道府県知事は、 委員会 に対し、一定の地域を鉱区禁止地域として指定することを請求することができる。

2項 前項の請求があつたときは、 委員会 は、直ちに、その旨を公示しなければならない。

23条 (指定)

1項 委員会 は、前条第2項の規定による公示をした後、遅滞なく、経済産業大臣の意見を聴き、公聴会を開いて一般の意見を求め、土地所有者、土地に関して権利を有する者、鉱業権者、鉱業出願人、鉱業申請人その他の利害関係人を審問した上、当該地域において鉱物を掘採することが一般公益又は農業、林業若しくはその他の産業と対比して適当でないと認めるときは、当該地域を鉱区禁止地域として指定する。

2項 前項の規定により意見を求められた者は、書面で意見を述べることができる。

3項 第1項の規定により指定をし、又は指定を拒否するには、その理由を明らかにしなければならない。

4項 委員会 は、第1項の規定により指定をし、又は指定を拒否したときは、これを指定の請求をした各大臣又は都道府県知事に通知し、且つ、公示しなければならない。

5項 第1項の規定による指定は、公示の日から30日を経過した日に、その効力を生ずる。

24条 (指定の解除)

1項 各大臣又は都道府県知事は、 委員会 に対し、鉱区禁止地域の指定を解除することを請求することができる。

2項 第22条第2項 《2 前項の請求があつたときは、委員会は、…》 直ちに、その旨を公示しなければならない。 及び前条の規定は、前項の場合に準用する。

24条の2 (審査請求の制限)

1項 この章の規定による処分については、審査請求をすることができない。

3章 裁定

25条 (裁定の申請期間)

1項 第1条第2号 《目的 第1条 この法律は、鉱業、採石業又…》 は砂利採取業と一般公益又は農業、林業その他の産業との調整を図るため公害等調整委員会以下「委員会」という。が行う次に掲げる処分の手続等に関し、必要な事項を定めることを目的とする。 1 鉱区禁止地域の指定 に掲げる法律の規定による裁定の申請は、処分があつたことを知つた日の翌日から起算して3月を経過したときは、することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。

2項 裁定の申請は、処分があつた日の翌日から起算して1年を経過したときは、することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。

3項 裁定申請書を郵便又は 民間事業者による信書の送達に関する法律 2002年法律第99号第2条第6項 《6 この法律において「一般信書便事業者」…》 とは、一般信書便事業を営むことについて第6条の許可を受けた者をいう。 に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便で提出した場合における前2項に規定する期間の計算については、送付に要した日数は、算入しない。

25条の2 (裁定の申請)

1項 裁定の申請は、裁定 申請書 以下「 申請書 」という。)を提出してしなければならない。

2項 申請書 には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 申請人及び代理人の氏名又は名称及び住所又は居所

2号 処分の表示

3号 申請の趣旨

4号 申請の理由

5号 処分庁の教示の有無及びその内容

6号 申請の年月日

7号 前条第1項ただし書又は第2項ただし書に規定する正当な理由(同条第1項本文又は第2項本文に規定する期間の経過後に申請する場合に限る。

3項 申請書 が前項の規定に違背する場合には、裁定 委員会 は、相当の期間を定めて補正を命じなければならない。

4項 民事訴訟法 1996年法律第109号第28条 《原則 当事者能力、訴訟能力及び訴訟無能…》 力者の法定代理は、この法律に特別の定めがある場合を除き、民法1896年法律第89号その他の法令に従う。 訴訟行為をするのに必要な授権についても、同様とする。第29条 《法人でない社団等の当事者能力 法人でな…》 い社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものは、その名において訴え、又は訴えられることができる。第30条第1項 《共同の利益を有する多数の者で前条の規定に…》 該当しないものは、その中から、全員のために原告又は被告となるべき1人又は数人を選定することができる。 、第2項、第4項及び第5項、 第31条 《未成年者及び成年被後見人の訴訟能力 未…》 成年者及び成年被後見人は、法定代理人によらなければ、訴訟行為をすることができない。 ただし、未成年者が独立して法律行為をすることができる場合は、この限りでない。第33条 《外国人の訴訟能力の特則 外国人は、その…》 本国法によれば訴訟能力を有しない場合であっても、日本法によれば訴訟能力を有すべきときは、訴訟能力者とみなす。第34条 《訴訟能力等を欠く場合の措置等 訴訟能力…》 、法定代理権又は訴訟行為をするのに必要な授権を欠くときは、裁判所は、期間を定めて、その補正を命じなければならない。 この場合において、遅滞のため損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、1時訴訟行為を第36条 《法定代理権の消滅の通知 法定代理権の消…》 滅は、本人又は代理人から相手方に通知しなければ、その効力を生じない。 2 前項の規定は、選定当事者の選定の取消し及び変更について準用する。 並びに 第37条 《法人の代表者等への準用 この法律中法定…》 代理及び法定代理人に関する規定は、法人の代表者及び法人でない社団又は財団でその名において訴え、又は訴えられることができるものの代表者又は管理人について準用する。当事者能力及び訴訟能力)の規定は、裁定の申請について準用する。この場合において、「裁判所」とあるのは「裁定 委員会 」と、「原告」とあるのは「申請人」と読み替えるものとする。

26条 (申請の却下)

1項 裁定 委員会 は、裁定の申請が不適法であると認めるときは、直ちに、これを却下する。

2項 前項の規定による却下の決定は、文書をもつて行い、且つ、理由を附し、裁定委員がこれに署名押印しなければならない。

3項 決定書には、少数意見を附記することができる。

4項 裁定 委員会 は、申請人に決定書の正本を送達しなければならない。

27条 (執行停止)

1項 裁定の申請は、処分の効力、処分の執行又は手続の続行を妨げない。

2項 裁定の申請があつた場合において、処分、処分の執行又は手続の続行によつて生ずる重大な損害を避けるため緊急の必要があるときは、裁定 委員会 は、申立てにより、決定で処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止(以下「 執行停止 」という。)をすることができる。ただし、処分の効力の停止は、処分の執行又は手続の続行の停止によつて目的を達することができる場合には、することができない。

3項 裁定 委員会 は、前項に規定する重大な損害を生ずるか否かを判断するに当たつては、損害の回復の困難の程度を考慮するものとし、損害の性質及び程度並びに処分の内容及び性質をも勘案するものとする。

4項 執行停止 は、公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがあるとき、又は本案について理由がないとみえるときは、することができない。

5項 裁定 委員会 は、 執行停止 をしようとするときは、あらかじめ、申請人、処分庁及び参加人(以下「 事件関係人 」という。)の意見をきかなければならない。

6項 裁定 委員会 は、 執行停止 をしたときは、 事件関係人 及び当該処分の相手方に通知しなければならない。

7項 委員会 は、 執行停止 があつたときは、遅滞なく、その旨を公示しなければならない。

8項 執行停止 をした後に、その理由が消滅し、その他事情が変更したときは、裁定 委員会 は、決定で執行停止を取り消すことができる。

9項 前項の規定による 執行停止 の取消しについては、第5項から第7項までの規定を準用する。

28条 (申請書の副本の送達)

1項 裁定 委員会 は、裁定の申請があつたときは、 申請書 の副本を処分庁及び関係都道府県知事に送達しなければならない。ただし、 第26条第1項 《裁定委員会は、裁定の申請が不適法であると…》 認めるときは、直ちに、これを却下する。 の規定により申請を却下する場合は、この限りでない。

29条 (答弁書等の提出)

1項 前条の規定による 申請書 の副本の送達を受けたときは、処分庁は答弁書を、都道府県知事は意見書を裁定 委員会 の指定する期日までに裁定委員会に提出しなければならない。

30条 (審理手続の開始)

1項 審理手続は、 第28条 《申請書の副本の送達 裁定委員会は、裁定…》 の申請があつたときは、申請書の副本を処分庁及び関係都道府県知事に送達しなければならない。 ただし、第26条第1項の規定により申請を却下する場合は、この限りでない。 の規定により、処分庁に 申請書 の副本を送達することにより開始する。

31条 (審理の期日及び場所)

1項 裁定 委員会 は、審理の期日及び場所を定め、申請人及び処分庁に通知しなければならない。

2項 裁定 委員会 は、前項の規定による通知をしたときは、事案の要旨並びに審理の期日及び場所を公示しなければならない。

32条 (審理の公開)

1項 審理は、公開しなければならない。但し、公益上必要があると認めるときは、公開しないことができる。

33条 (調査のための処分)

1項 裁定 委員会 は、事件について必要な調査をするため、 事件関係人 の申立により又は職権で、左の各号に掲げる処分をすることができる。

1号 事件関係人 又は参考人の出頭を求めて審問し、又はこれらの者から意見若しくは報告を徴すること。

2号 鑑定人に出頭を命じて鑑定させること。

3号 文書その他の物件の所有者に対し、当該物件の提出を命じ、又は提出物件を留めて置くこと。

4号 事業場に立ち入り、業務の状況を検査すること。

2項 裁定 委員会 は、相当と認めるときは、裁定委員又は委員会の職員に、前項の処分をさせることができる。

3項 前項の規定により立入検査をする裁定委員又は職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係人に呈示しなければならない。

4項 第1項第4号又は第2項の規定による検査は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

34条

1項 民事訴訟法 第180条 《証拠の申出 証拠の申出は、証明すべき事…》 実を特定してしなければならない。 2 証拠の申出は、期日前においてもすることができる。第181条第1項 《裁判所は、当事者が申し出た証拠で必要でな…》 いと認めるものは、取り調べることを要しない。証拠の申出並びに 第201条第1項 《証人には、特別の定めがある場合を除き、宣…》 誓をさせなければならない。 及び第2項(宣誓)の規定は、裁定 委員会 前条第2項の規定により処分を行う裁定委員又は職員を含む。以下この項において同じ。)が 事件関係人 を審問する手続に、同法第180条、第181条第1項(証拠の申出)、第190条、第191条(証人義務)、第196条から第198条まで(証言の拒絶)、第201条第1項から第4項まで(宣誓)、第212条(鑑定義務)、第221条第1項、第222条並びに第223条第1項前段及び第2項(文書の提出)の規定は、裁定委員会が参考人を審問し、鑑定人に鑑定を命じ、又は文書の提出を命ずる手続について、準用する。

2項 前項の場合において、「裁判所」とあるのは、「裁定 委員会 鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律 第33条第2項 《2 裁定委員会は、相当と認めるときは、裁…》 定委員又は委員会の職員に、前項の処分をさせることができる。 の規定により処分を行う裁定委員又は職員を含む。)」と読み替えるものとする。

35条 (意見の陳述)

1項 関係行政機関又は利害関係人は、事件について、裁定 委員会 に対し意見を述べることができる。

36条 (参加)

1項 裁定 委員会 は、必要があると認めるときは、申立により又は職権で、裁定の結果について関係のある第三者を当事者として審理手続に参加させることができる。

2項 裁定 委員会 は、前項の場合においては、あらかじめ申請人及び当該第三者を審問しなければならない。

37条

1項 関係行政機関は、公益上必要があると認めるときは、裁定 委員会 の承認を得て、当事者として審理手続に参加することができる。

38条 (代理人)

1項 事件関係人 は、弁護士、 弁護士法 人、弁護士・外国法事務弁護士共同法人又は裁定 委員会 の承認を得た者を代理人とすることができる。

2項 裁定 委員会 は、前項の承認をいつでも取り消すことができる。

3項 代理人の権限は、書面で証明しなければならない。

4項 代理人が2人以上あるときは、裁定 委員会 に対しては、各人が本人を代理する。

38条の2 (補佐人)

1項 事件関係人 又は代理人は、裁定 委員会 の承認を得て補佐人とともに出頭することができる。

2項 裁定 委員会 は、前項の承認をいつでも取り消すことができる。

39条 (調書)

1項 裁定 委員会 は、事件について、調書を作成しなければならない。

2項 何人も、公害等調整 委員会 規則の定める手続に従い、前項の調書を閲覧することができる。

40条 (合議)

1項 裁定その他の裁定 委員会 の判断は、裁定委員の合議によらなければならない。

2項 前項の合議は、裁定委員の過半数の意見により決する。

41条

1項 裁定 委員会 の合議は、公開しない。

41条の2 (特別の事情による申請の棄却)

1項 処分が違法又は不当ではあるが、これを取り消すことにより公の利益に著しい障害を生ずる場合において、申請人の受ける損害の程度、その損害の賠償又は防止の程度及び方法その他一切の事情を考慮したうえ、処分を取り消すことが公共の福祉に適合しないと認めるときは、裁定 委員会 は、裁定で申請を棄却することができる。この場合には、裁定委員会は、裁定で処分が違法又は不当であることを宣言しなければならない。

42条 (裁定)

1項 裁定は、文書をもつて行い、且つ、理由を附し、裁定委員がこれに署名押印しなければならない。

2項 裁定書には、少数意見を附記することができる。

3項 裁定 委員会 は、申請人、参加人、処分庁及び関係都道府県知事に裁定書の正本を送達しなければならない。

4項 裁定は、遅滞なく公示しなければならない。

43条

1項 裁定は、申請人に裁定書の正本が到達した時に、その効力を生ずる。

44条 (裁定の拘束力)

1項 裁定は、処分庁及び裁定に関係のある行政庁を拘束する。

2項 申請に基づいてした処分が手続の違法若しくは不当を理由として裁定で取り消され、又は申請を却下し若しくは棄却した処分が裁定で取り消されたときは、処分庁は、裁定の趣旨に従い、改めて申請に対する処分をしなければならない。

45条

1項 土地に関する権利の設定及び変更並びに土地の利用法について、次に掲げる法律及びこれに基づく命令又は条例の規定により行政庁の許可又は認可を要する場合において、土地の使用又は収用の裁定があつたときは、その裁定の範囲内で当該行政庁の許可又は認可があつたものとみなす。

2項 前項の規定により 自然公園法 又はこれに基く条例の規定による許可があつたものとみなされる場合においては、裁定で、自然公園の風景を保護するために必要な限度において、鉱業権者若しくは租鉱権者又は採石業者が守るべき事項を定めることができる。

3項 前項の規定により国立公園又は国定公園の風景を保護するために定められた事項は、 自然公園法 の規定の適用については、同法第32条の規定により許可に付された条件とみなす。

4項 第1項の規定により 自然環境保全法 又はこれに基づく条例の規定による許可があつたものとみなされる場合においては、裁定で、自然環境保全地域、沖合海底自然環境保全地域又は都道府県自然環境保全地域内における自然環境を保全するために必要な限度において、鉱業権者若しくは租鉱権者又は採石業者が守るべき事項を定めることができる。

5項 前項の規定により自然環境保全地域又は沖合海底自然環境保全地域における自然環境を保全するために定められた事項は、 自然環境保全法 の規定の適用については、同法第25条第5項、 第27条第4項 《4 執行停止は、公共の福祉に重大な影響を…》 及ぼすおそれがあるとき、又は本案について理由がないとみえるときは、することができない。 又は第35条の4第4項において準用する同法第17条第2項の規定により許可に付された条件とみなす。

6項 第1項の規定により 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律 の規定による許可があつたものとみなされる場合においては、裁定で、国内希少野生動植物種の保存のため必要な限度において、鉱業権者若しくは租鉱権者又は採石業者が守るべき事項を定めることができる。

7項 前項の規定により国内希少野生動植物種の保存のために定められた事項は、 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律 の規定の適用については、同法第37条第7項(同法第38条第5項において準用する場合を含む。)の規定により許可に付された条件とみなす。

8項 第1項の規定により 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律 の規定による許可があつたものとみなされる場合においては、裁定で、最終処分施設を保護するために必要な限度において、鉱業権者若しくは租鉱権者又は採石業者が守るべき事項を定めることができる。

9項 前項の規定により最終処分施設を保護するために定められた事項は、 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律 の規定の適用については、同法第21条第7項の規定により許可に付された条件とみなす。

10項 第1項の規定により 都市緑地法 の規定による許可があつたものとみなされる場合においては、裁定で、特別緑地保全地区又は同法第20条第1項の規定に基づく条例(次項において「 地区計画等緑地保全条例 」という。)により制限を受ける区域内の緑地を保全するために必要な限度において、鉱業権者若しくは租鉱権者又は採石業者が守るべき事項を定めることができる。

11項 前項の規定により特別緑地保全地区又は 地区計画等緑地保全条例 により制限を受ける区域内の緑地を保全するために定められた事項は、 都市緑地法 の規定の適用については、同法第14条第3項又は地区計画等緑地保全条例の規定により許可に付された条件とみなす。

12項 第1項の規定により 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の規定による許可があつたものとみなされる場合においては、裁定で、核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物による災害を防止するために必要な限度において、鉱業権者若しくは租鉱権者又は採石業者が守るべき事項を定めることができる。

13項 前項の規定により核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物による災害を防止するために定められた事項は、 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の規定の適用については、同法第62条の2第1項の規定により許可に付された条件とみなす。

46条 (調書の謄写等)

1項 利害関係人は、 委員会 に対し、調書の謄写又は裁定書の謄本若しくは抄本の交付を求めることができる。

47条 (鑑定人の鑑定料)

1項 第33条第1項第2号 《裁定委員会は、事件について必要な調査をす…》 るため、事件関係人の申立により又は職権で、左の各号に掲げる処分をすることができる。 1 事件関係人又は参考人の出頭を求めて審問し、又はこれらの者から意見若しくは報告を徴すること。 2 鑑定人に出頭を命 又は第2項の規定により鑑定を命ぜられた鑑定人は、政令で定める額の鑑定料を受ける。

48条 (審査請求の制限)

1項 この章の規定による裁定その他の処分又はその不作為については、審査請求をすることができない。

4章 訴訟

49条 (訴の提起)

1項 裁定又は裁定の申請の却下の決定の取消しの訴えは、裁定書又は決定書の正本が到達した日から60日以内に提起しなければならない。

2項 前項の期間は、裁定書の正本の送達を受けない者については、 第42条第4項 《4 裁定は、遅滞なく公示しなければならな…》 い。 の規定による公示の日から起算する。

3項 第1項の期間は、不変期間とする。

50条

1項 裁定を申請することができる事項に関する訴は、裁定に対してのみ提起することができる。

51条 (記録の送付)

1項 委員会 は、訴状の送達があつた時から30日以内に、当該事件の記録( 事件関係人 、参考人又は鑑定人の審問調書その他裁判上証拠となるべき一切のものを含む。)を当該裁判所に送付しなければならない。

52条 (事実認定の拘束力)

1項 裁定に対する訴訟については、裁定 委員会 の認定した事実は、これを立証する実質的な証拠があるときは、裁判所を拘束する。

2項 前項に規定する実質的な証拠の有無は、裁判所が判断する。

53条 (新しい証拠)

1項 当事者は、左の各号の1に該当する場合に限り、裁判所に対し、当該事件に関係のある新しい証拠の申出をすることができる。

1号 裁定 委員会 が正当な理由がなくて当該証拠を採用しなかつたとき。

2号 裁定 委員会 の審理に際して当該証拠を提出することができず、且つ、これを提出できなかつたことについて過失がなかつたとき。

2項 前項各号に掲げる場合においては、当事者は、その理由を明らかにしなければならない。

3項 裁判所は、第1項の規定によるあたらしい証拠を取り調べる必要があると認めるときは、 委員会 に対し、当該事件を差しもどし、当該証拠を取り調べた上適当な措置をとるべきことを命じなければならない。

54条 (裁定の取消)

1項 裁判所は、裁定が左の各号の1に該当するときは、これを取り消すことができる。

1号 裁定の基礎となつた事実を立証する実質的な証拠がないとき。

2号 裁定が憲法その他の法令に違反するとき。

55条

1項 委員会 は、申請を認容した裁定を取り消す判決が確定したときは、判決の趣旨に従い、改めて申請に対する裁定をしなければならない。

56条

1項 削除

57条 (専属管轄)

1項 裁定及び裁定の申請の却下の決定に対する訴は、東京高等裁判所の専属管轄とする。

58条 (法務大臣の指揮等の例外)

1項 裁定又は裁定の申請の却下の決定に対する訴訟については、 国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律 1947年法律第194号第6条 《 前条第1項の訴訟については、行政庁は、…》 法務大臣の指揮を受けるものとする。 法務大臣は、前条第1項の訴訟について、必要があると認めるときは、所部の職員でその指定するもの若しくは訴訟代理人に選任する弁護士にその訴訟を行わせ、又は同項若しくは同 の規定は、適用しない。

5章 補則

58条の2 (規則への委任)

1項 第1条 《目的 この法律は、鉱業、採石業又は砂利…》 採取業と一般公益又は農業、林業その他の産業との調整を図るため公害等調整委員会以下「委員会」という。が行う次に掲げる処分の手続等に関し、必要な事項を定めることを目的とする。 1 鉱区禁止地域の指定及び 各号の処分に関する手続については、法律(法律に基づく政令を含む。)に特別の定めのあるもののほか、公害等調整 委員会 規則で定める。

6章 罰則

59条

1項 第33条第1項第4号 《裁定委員会は、事件について必要な調査をす…》 るため、事件関係人の申立により又は職権で、左の各号に掲げる処分をすることができる。 1 事件関係人又は参考人の出頭を求めて審問し、又はこれらの者から意見若しくは報告を徴すること。 2 鑑定人に出頭を命 又は第2項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者は、6月以下の拘禁刑又は30,000円以下の罰金に処する。

60条

1項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰する外、その法人又は人に対しても、前条の罰金刑を科する。但し、法人又は人の代理人、使用人その他の従業者の当該違反行為を防止するため、当該業務に対し相当の注意及び監督が尽されたことの証明があつたときは、その法人又は人については、この限りではない。

61条

1項 第34条 《 民事訴訟法第180条、第181条第1項…》 証拠の申出並びに第201条第1項及び第2項宣誓の規定は、裁定委員会前条第2項の規定により処分を行う裁定委員又は職員を含む。以下この項において同じ。が事件関係人を審問する手続に、同法第180条、第181 の規定により宣誓した参考人又は鑑定人が虚偽の陳述又は鑑定をしたときは、3月以上10年以下の拘禁刑に処する。

2項 前項の罪を犯した者が当該事件の裁定がある前又は裁判の確定前に自白したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。

62条

1項 第34条 《 民事訴訟法第180条、第181条第1項…》 証拠の申出並びに第201条第1項及び第2項宣誓の規定は、裁定委員会前条第2項の規定により処分を行う裁定委員又は職員を含む。以下この項において同じ。が事件関係人を審問する手続に、同法第180条、第181 の規定により宣誓した 事件関係人 が虚偽の陳述をしたときは、5,000円以下の過料に処する。

63条

1項 参考人又は鑑定人が正当な事由がないのに 第34条 《 民事訴訟法第180条、第181条第1項…》 証拠の申出並びに第201条第1項及び第2項宣誓の規定は、裁定委員会前条第2項の規定により処分を行う裁定委員又は職員を含む。以下この項において同じ。が事件関係人を審問する手続に、同法第180条、第181 の規定による宣誓を拒絶したときは、30,000円以下の罰金に処する。

64条

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、30,000円以下の罰金に処する。

1号 正当な事由がないのに、 第33条第1項第1号 《裁定委員会は、事件について必要な調査をす…》 るため、事件関係人の申立により又は職権で、左の各号に掲げる処分をすることができる。 1 事件関係人又は参考人の出頭を求めて審問し、又はこれらの者から意見若しくは報告を徴すること。 2 鑑定人に出頭を命 又は第2項の規定による参考人に対する処分に違反して出頭せず、陳述をせず、又は報告をしない者

2号 第33条第1項第1号 《裁定委員会は、事件について必要な調査をす…》 るため、事件関係人の申立により又は職権で、左の各号に掲げる処分をすることができる。 1 事件関係人又は参考人の出頭を求めて審問し、又はこれらの者から意見若しくは報告を徴すること。 2 鑑定人に出頭を命 又は第2項の規定による参考人に対する処分に違反して虚偽の報告をした者

3号 正当な事由がないのに、 第33条第1項第2号 《裁定委員会は、事件について必要な調査をす…》 るため、事件関係人の申立により又は職権で、左の各号に掲げる処分をすることができる。 1 事件関係人又は参考人の出頭を求めて審問し、又はこれらの者から意見若しくは報告を徴すること。 2 鑑定人に出頭を命 又は第2項の規定による鑑定人に対する処分に違反して出頭せず、又は鑑定をしない者

4号 正当な事由がないのに、 第33条第1項第3号 《裁定委員会は、事件について必要な調査をす…》 るため、事件関係人の申立により又は職権で、左の各号に掲げる処分をすることができる。 1 事件関係人又は参考人の出頭を求めて審問し、又はこれらの者から意見若しくは報告を徴すること。 2 鑑定人に出頭を命 又は第2項の規定による物件の所有者に対する処分に違反して物件を提出しない 事件関係人 以外の者

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