精神保健及び精神障害者福祉に関する法律《本則》

法番号:1950年法律第123号

略称: 精神保健福祉法

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1章 総則

1条 (この法律の目的)

1項 この法律は、 障害者基本法 1970年法律第84号)の基本的な理念にのつとり、精神障害者の権利の擁護を図りつつ、その医療及び保護を行い、 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 2005年法律第123号)と相まつてその社会復帰の促進及びその自立と社会経済活動への参加の促進のために必要な援助を行い、並びにその発生の予防その他国民の精神的健康の保持及び増進に努めることによつて、精神障害者の福祉の増進及び国民の精神保健の向上を図ることを目的とする。

2条 (国及び地方公共団体の義務)

1項 及び地方公共団体は、 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 の規定による自立支援給付及び地域生活支援事業と相まつて、医療施設及び教育施設を充実する等精神障害者の医療及び保護並びに保健及び福祉に関する施策を総合的に実施することによつて精神障害者が社会復帰をし、自立と社会経済活動への参加をすることができるように努力するとともに、精神保健に関する調査研究の推進及び知識の普及を図る等精神障害者の発生の予防その他国民の精神保健の向上のための施策を講じなければならない。

3条 (国民の義務)

1項 国民は、精神的健康の保持及び増進に努めるとともに、精神障害者に対する理解を深め、及び精神障害者がその障害を克服して社会復帰をし、自立と社会経済活動への参加をしようとする努力に対し、協力するように努めなければならない。

4条 (精神障害者の社会復帰、自立及び社会参加への配慮)

1項 医療施設の設置者は、その施設を運営するに当たつては、精神障害者の社会復帰の促進及び自立と社会経済活動への参加の促進を図るため、当該施設において医療を受ける精神障害者が、 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第5条第1項 《この法律において「障害福祉サービス」とは…》 、居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、療養介護、生活介護、短期入所、重度障害者等包括支援、施設入所支援、自立訓練、就労選択支援、就労移行支援、就労継続支援、就労定着支援、自立生活援助及び共同生 に規定する障害福祉さービすに係る事業(以下「 障害福祉さービす事業 」という。)、同条第19項に規定する 一般相談支援事業 以下「 一般相談支援事業 」という。)その他の精神障害者の福祉に関する事業に係るさービすを円滑に利用することができるように配慮し、必要に応じ、これらの事業を行う者と連携を図るとともに、地域に即した創意と工夫を行い、及び地域住民等の理解と協力を得るように努めなければならない。

2項 国、地方公共団体及び医療施設の設置者は、精神障害者の社会復帰の促進及び自立と社会経済活動への参加の促進を図るため、相互に連携を図りながら協力するよう努めなければならない。

5条 (定義)

1項 この法律で「精神障害者」とは、統合失調症、精神作用物質による急性中毒又はその依存症、知的障害その他の精神疾患を有する者をいう。

2項 この法律で「家族等」とは、精神障害者の配偶者、親権を行う者、扶養義務者及び後見人又は保佐人をいう。ただし、次の各号のいずれかに該当する者を除く。

1号 行方の知れない者

2号 当該精神障害者に対して訴訟をしている者又はした者並びにその配偶者及び直系血族

3号 家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、保佐人又は補助人

4号 当該精神障害者に対して 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律 2001年法律第31号第1条第1項 《この法律において「配偶者からの暴力」とは…》 、配偶者からの身体に対する暴力身体に対する不法な攻撃であって生命又は身体に危害を及ぼすものをいう。以下同じ。又はこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動以下この項及び第28条の2において「身体に対する に規定する身体に対する暴力等を行つた配偶者その他の当該精神障害者の入院及び処遇についての意思表示を求めることが適切でない者として厚生労働省令で定めるもの

5号 心身の故障により当該精神障害者の入院及び処遇についての意思表示を適切に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの

6号 未成年者

2章 精神保健福祉せんたー

6条 (精神保健福祉せんたー)

1項 都道府県は、精神保健の向上及び精神障害者の福祉の増進を図るための機関(以下「 精神保健福祉せんたー 」という。)を置くものとする。

2項 精神保健福祉せんたー は、次に掲げる業務を行うものとする。

1号 精神保健及び精神障害者の福祉に関する知識の普及を図り、及び調査研究を行うこと。

2号 精神保健及び精神障害者の福祉に関する相談及び援助のうち複雑又は困難なものを行うこと。

3号 精神医療審査会の事務を行うこと。

4号 第45条第1項 《精神障害者知的障害者を除く。以下この章及…》 び次章において同じ。は、厚生労働省令で定める書類を添えて、その居住地居住地を有しないときは、その現在地の都道府県知事に精神障害者保健福祉手帳の交付を申請することができる。 の申請に対する決定及び 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第52条第1項 《自立支援医療費の支給を受けようとする障害…》 又は障害児の保護者は、市町村等の自立支援医療費を支給する旨の認定以下「支給認定」という。を受けなければならない。 に規定する支給認定(精神障害者に係るものに限る。)に関する事務のうち専門的な知識及び技術を必要とするものを行うこと。

5号 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第22条第2項 《2 市町村は、支給要否決定を行うに当たっ…》 て必要があると認めるときは、主務省令で定めるところにより、市町村審査会又は身体障害者福祉法第9条第7項に規定する身体障害者更生相談所第74条及び第76条第3項において「身体障害者更生相談所」という。、 又は 第51条の7第2項 《2 市町村は、給付要否決定を行うに当たっ…》 て必要があると認めるときは、主務省令で定めるところにより、市町村審査会、身体障害者更生相談所等その他主務省令で定める機関の意見を聴くことができる。 の規定により、市町村(特別区を含む。 第47条第3項 《3 市町村保健所を設置する市を除く。次項…》 において同じ。は、前2項の規定により都道府県が行う精神障害者に関する事務に必要な協力をするとともに、必要に応じて、精神障害者の福祉に関し、精神障害者及びその家族等その他の関係者からの相談に応じ、及び 及び第4項並びに 第48条の3第1項 《都道府県は、市町村保健所を設置する市を除…》 く。の求めに応じ、第47条第4項及び第5項の規定により当該市町村が行う業務の実施に関し、その設置する精神保健福祉せんたー及び保健所による技術的事項についての協力その他当該市町村に対する必要な援助を行う を除き、以下同じ。)が同法第22条第1項又は 第51条の7第1項 《厚生労働大臣は、せんたーの役員又は職員が…》 第51条の5第1項の認可を受けた特定情報管理規程によらないで特定情報の管理若しくは使用を行つたとき、又は前条の規定に違反したときは、せんたーに対し、当該役員又は職員を解任すべきことを命ずることができる の支給の要否の決定を行うに当たり意見を述べること。

6号 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第26条第1項 《都道府県は、市町村の求めに応じ、市町村が…》 行う第19条から第22条まで、第24条及び前条の規定による業務に関し、その設置する身体障害者更生相談所等による技術的事項についての協力その他市町村に対する必要な援助を行うものとする。 又は 第51条の11 《都道府県による援助等 都道府県は、市町…》 村の求めに応じ、市町村が行う第51条の5から第51条の七まで、第51条の九及び前条の規定による業務に関し、その設置する身体障害者更生相談所等による技術的事項についての協力その他市町村に対する必要な援助 の規定により、市町村に対し技術的事項についての協力その他必要な援助を行うこと。

7条 (国の補助)

1項 国は、都道府県が前条の施設を設置したときは、政令の定めるところにより、その設置に要する経費については2分の一、その運営に要する経費については3分の1を補助する。

8条 (条例への委任)

1項 この法律に定めるもののほか、 精神保健福祉せんたー に関して必要な事項は、条例で定める。

3章 地方精神保健福祉審議会及び精神医療審査会

9条 (地方精神保健福祉審議会)

1項 精神保健及び精神障害者の福祉に関する事項を調査審議させるため、都道府県は、条例で、精神保健福祉に関する審議会その他の合議制の機関(以下「 地方精神保健福祉審議会 」という。)を置くことができる。

2項 地方精神保健福祉審議会 は、都道府県知事の諮問に答えるほか、精神保健及び精神障害者の福祉に関する事項に関して都道府県知事に意見を具申することができる。

3項 前2項に定めるもののほか、 地方精神保健福祉審議会 の組織及び運営に関し必要な事項は、都道府県の条例で定める。

10条及び11条

1項 削除

12条 (精神医療審査会)

1項 第38条の3第2項 《2 精神医療審査会は、前項の規定により審…》 査を求められたときは、当該審査に係る入院中の者についてその入院の必要があるかどうかに関し審査を行い、その結果を都道府県知事に通知しなければならない。同条第6項において準用する場合を含む。及び 第38条の5第2項 《2 精神医療審査会は、前項の規定により審…》 査を求められたときは、当該審査に係る者について、その入院の必要があるかどうか、又はその処遇が適当であるかどうかに関し審査を行い、その結果を都道府県知事に通知しなければならない。 の規定による審査を行わせるため、都道府県に、精神医療審査会を置く。

13条 (委員)

1項 精神医療審査会の委員は、精神障害者の医療に関し学識経験を有する者( 第18条第1項 《厚生労働大臣は、その申請に基づき、次に該…》 当する医師のうち第19条の4に規定する職務を行うのに必要な知識及び技能を有すると認められる者を、精神保健指定医以下「指定医」という。に指定する。 1 5年以上診断又は治療に従事した経験を有すること。 に規定する精神保健指定医である者に限る。)、精神障害者の保健又は福祉に関し学識経験を有する者及び法律に関し学識経験を有する者のうちから、都道府県知事が任命する。

2項 委員の任期は、2年(委員の任期を2年を超え3年以下の期間で都道府県が条例で定める場合にあつては、当該条例で定める期間)とする。

14条 (審査の案件の取扱い)

1項 精神医療審査会は、その指名する委員5人をもつて構成する合議体で、審査の案件を取り扱う。

2項 合議体を構成する委員は、次の各号に掲げる者とし、その員数は、当該各号に定める員数以上とする。

1号 精神障害者の医療に関し学識経験を有する者2

2号 精神障害者の保健又は福祉に関し学識経験を有する者1

3号 法律に関し学識経験を有する者1

15条 (政令への委任)

1項 この法律で定めるもののほか、精神医療審査会に関し必要な事項は、政令で定める。

16条及び17条

1項 削除

4章 精神保健指定医、登録研修機関、精神科病院及び精神科救急医療体制 > 1節 精神保健指定医

18条 (精神保健指定医)

1項 厚生労働大臣は、その申請に基づき、次に該当する医師のうち 第19条の4 《職務 指定医は、第21条第3項及び第2…》 9条の5の規定により入院を継続する必要があるかどうかの判定、第33条第1項及び第33条の6第1項の規定による入院を必要とするかどうか及び第20条の規定による入院が行われる状態にないかどうかの判定、第3 に規定する職務を行うのに必要な知識及び技能を有すると認められる者を、精神保健 指定医 以下「 指定医 」という。)に指定する。

1号 5年以上診断又は治療に従事した経験を有すること。

2号 3年以上精神障害の診断又は治療に従事した経験を有すること。

3号 厚生労働大臣が定める精神障害につき厚生労働大臣が定める程度の診断又は治療に従事した経験を有すること。

4号 厚生労働大臣の登録を受けた者が厚生労働省令で定めるところにより行う研修(申請前3年以内に行われたものに限る。)の課程を修了していること。

2項 厚生労働大臣は、前項の規定にかかわらず、 第19条の2第1項 《指定医がその医師免許を取り消され、又は期…》 間を定めて医業の停止を命ぜられたときは、厚生労働大臣は、その指定を取り消さなければならない。 又は第2項の規定により 指定医 の指定を取り消された後5年を経過していない者その他指定医として著しく不適当と認められる者については、前項の指定をしないことができる。

3項 厚生労働大臣は、第1項第3号に規定する精神障害及びその診断又は治療に従事した経験の程度を定めようとするとき、同項の規定により 指定医 の指定をしようとするとき又は前項の規定により指定医の指定をしないものとするときは、あらかじめ、医道審議会の意見を聴かなければならない。

19条 (指定後の研修)

1項 指定医 は、5の年度(毎年4月1日から翌年3月31日までをいう。以下この条において同じ。)ごとに厚生労働大臣が定める年度において、厚生労働大臣の登録を受けた者が厚生労働省令で定めるところにより行う研修を受けなければならない。

2項 前条第1項の規定による指定は、当該指定を受けた者が前項に規定する研修を受けなかつたときは、当該研修を受けるべき年度の終了の日にその効力を失う。ただし、当該研修を受けなかつたことにつき厚生労働省令で定めるやむを得ない理由が存すると厚生労働大臣が認めたときは、この限りでない。

19条の2 (指定の取消し等)

1項 指定医 がその医師免許を取り消され、又は期間を定めて医業の停止を命ぜられたときは、厚生労働大臣は、その指定を取り消さなければならない。

2項 指定医 がこの法律若しくはこの法律に基づく命令に違反したとき又はその職務に関し著しく不当な行為を行つたときその他指定医として著しく不適当と認められるときは、厚生労働大臣は、その指定を取り消し、又は期間を定めてその職務の停止を命ずることができる。

3項 厚生労働大臣は、前項の規定による処分をしようとするときは、あらかじめ、医道審議会の意見を聴かなければならない。

4項 都道府県知事は、 指定医 について第2項に該当すると思料するときは、その旨を厚生労働大臣に通知することができる。

19条の3

1項 削除

19条の4 (職務)

1項 指定医 は、 第21条第3項 《3 前項に規定する場合において、精神科病…》 院の管理者は、指定医による診察の結果、当該任意入院者の医療及び保護のため入院を継続する必要があると認めたときは、同項の規定にかかわらず、72時間を限り、その者を退院させないことができる。 及び 第29条の5 《 措置入院者を入院させている第29条第1…》 項に規定する精神科病院又は指定病院の管理者は、指定医による診察の結果、措置入院者が、入院を継続しなくてもその精神障害のために自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれがないと認められるに至つたときは、直ち の規定により入院を継続する必要があるかどうかの判定、 第33条第1項 《精神科病院の管理者は、次に掲げる者につい…》 て、その家族等のうちいずれかの者の同意があるときは、本人の同意がなくても、6月以内で厚生労働省令で定める期間の範囲内の期間を定め、その者を入院させることができる。 1 指定医による診察の結果、精神障害 及び 第33条の6第1項 《厚生労働大臣の定める基準に適合するものと…》 して都道府県知事が指定する精神科病院の管理者は、医療及び保護の依頼があつた者について、急速を要し、その家族等の同意を得ることができない場合において、その者が、次に該当する者であるときは、本人の同意がな の規定による入院を必要とするかどうか及び 第20条 《 精神科病院の管理者は、精神障害者を入院…》 させる場合においては、本人の同意に基づいて入院が行われるように努めなければならない。 の規定による入院が行われる状態にないかどうかの判定、 第33条第6項第1号 《6 精神科病院の管理者は、第1項又は第2…》 項の規定により入院した者以下「医療保護入院者」という。であつて次の各号のいずれにも該当する者について、厚生労働省令で定めるところによりその家族等のうちいずれかの者同項の場合にあつては、その者の居住地を の規定による同条第1項第1号に掲げる者に該当するかどうかの判定、 第36条第3項 《3 第1項の規定による行動の制限のうち、…》 厚生労働大臣があらかじめ社会保障審議会の意見を聴いて定める患者の隔離その他の行動の制限は、指定医が必要と認める場合でなければ行うことができない。 に規定する行動の制限を必要とするかどうかの判定、 第38条の2第1項 《措置入院者を入院させている第29条第1項…》 に規定する精神科病院又は指定病院の管理者は、措置入院者の症状その他厚生労働省令で定める事項以下この項において「報告事項」という。を、厚生労働省令で定めるところにより、定期に、最寄りの保健所長を経て都道 に規定する報告事項に係る入院中の者の診察並びに 第40条 《仮退院 第29条第1項に規定する精神科…》 病院又は指定病院の管理者は、指定医による診察の結果、措置入院者の症状に照らしその者を1時退院させて経過を見ることが適当であると認めるときは、都道府県知事の許可を得て、6月を超えない期間を限り仮に退院さ の規定により1時退院させて経過を見ることが適当かどうかの判定の職務を行う。

2項 指定医 は、前項に規定する職務のほか、公務員として、次に掲げる職務を行う。

1号 第29条第1項 《都道府県知事は、第27条の規定による診察…》 の結果、その診察を受けた者が精神障害者であり、かつ、医療及び保護のために入院させなければその精神障害のために自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれがあると認めたときは、その者を国等の設置した精神科病院 及び 第29条の2第1項 《都道府県知事は、前条第1項の要件に該当す…》 ると認められる精神障害者又はその疑いのある者について、急速を要し、第27条、第28条及び前条の規定による手続を採ることができない場合において、その指定する指定医をして診察をさせた結果、その者が精神障害 の規定による入院を必要とするかどうかの判定

2号 第29条の2の2第3項 《3 都道府県知事は、第1項の規定による移…》 送を行うに当たつては、当該精神障害者を診察した指定医が必要と認めたときは、その者の医療又は保護に欠くことのできない限度において、厚生労働大臣があらかじめ社会保障審議会の意見を聴いて定める行動の制限を行 第34条第4項 《4 第29条の2の2第2項及び第3項の規…》 定は前3項の規定による移送を行う場合について、第33条第7項の規定は第2項の規定による移送を行う場合について準用する。 この場合において、同条第7項中「第2項」とあるのは「第34条第2項」と、「同項又 において準用する場合を含む。)に規定する行動の制限を必要とするかどうかの判定

3号 第29条の4第2項 《2 前項の場合において都道府県知事がその…》 者を退院させるには、その者が入院を継続しなくてもその精神障害のために自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれがないと認められることについて、その指定する指定医による診察の結果又は次条の規定による診察の結 の規定により入院を継続する必要があるかどうかの判定

4号 第34条第1項 《都道府県知事は、その指定する指定医による…》 診察の結果、精神障害者であり、かつ、直ちに入院させなければその者の医療及び保護を図る上で著しく支障がある者であつて当該精神障害のために第20条の規定による入院が行われる状態にないと判定されたものにつき 及び第3項の規定による移送を必要とするかどうかの判定

5号 第38条の3第3項 《3 精神医療審査会は、前項の審査をするに…》 当たつて必要があると認めるときは、当該審査に係る入院中の者に対して意見を求め、若しくはその者の同意を得て委員指定医である者に限る。第38条の5第4項において同じ。に診察させ、又はその者が入院している精同条第6項において準用する場合を含む。及び 第38条の5第4項 《4 精神医療審査会は、前項に定めるものの…》 ほか、第2項の審査をするに当たつて必要があると認めるときは、当該審査に係る入院中の者の同意を得て委員に診察させ、又はその者が入院している精神科病院の管理者その他関係者に対して報告を求め、診療録その他の の規定による診察

6号 第38条の6第1項 《厚生労働大臣又は都道府県知事は、必要があ…》 ると認めるときは、精神科病院の管理者に対し、当該精神科病院に入院中の者の症状若しくは処遇に関し、報告を求め、若しくは診療録その他の帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、当該職員若しくはその指定する指定医に 及び 第40条の5第1項 《厚生労働大臣又は都道府県知事は、必要があ…》 ると認めるときは、第40条の2第1項の措置又は第40条の3第1項の規定による通報若しくは同条第2項の規定による届出に関し、精神科病院の管理者に対し、報告を求め、若しくは診療録その他の帳簿書類の提出若し の規定による立入検査、質問及び診察

7号 第38条の7第2項 《2 厚生労働大臣又は都道府県知事は、必要…》 があると認めるときは、第21条第3項の規定により入院している者、医療保護入院者又は第33条第3項若しくは第33条の6第1項若しくは第2項の規定により入院した者について、その指定する2人以上の指定医に診 の規定により入院を継続する必要があるかどうかの判定

8号 第45条の2第4項 《4 都道府県知事は、前項の規定により、精…》 神障害者保健福祉手帳の返還を命じようとするときは、あらかじめその指定する指定医をして診察させなければならない。 の規定による診察

3項 指定医 は、その勤務する医療施設の業務に支障がある場合その他やむを得ない理由がある場合を除き、前項各号に掲げる職務を行うよう都道府県知事から求めがあつた場合には、これに応じなければならない。

19条の4の2 (診療録の記載義務)

1項 指定医 は、前条第1項に規定する職務を行つたときは、遅滞なく、当該指定医の氏名その他厚生労働省令で定める事項を診療録に記載しなければならない。

19条の5 (指定医の必置)

1項 第29条第1項 《都道府県知事は、第27条の規定による診察…》 の結果、その診察を受けた者が精神障害者であり、かつ、医療及び保護のために入院させなければその精神障害のために自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれがあると認めたときは、その者を国等の設置した精神科病院第29条の2第1項 《都道府県知事は、前条第1項の要件に該当す…》 ると認められる精神障害者又はその疑いのある者について、急速を要し、第27条、第28条及び前条の規定による手続を採ることができない場合において、その指定する指定医をして診察をさせた結果、その者が精神障害第33条第1項 《精神科病院の管理者は、次に掲げる者につい…》 て、その家族等のうちいずれかの者の同意があるときは、本人の同意がなくても、6月以内で厚生労働省令で定める期間の範囲内の期間を定め、その者を入院させることができる。 1 指定医による診察の結果、精神障害 から第3項まで又は 第33条の6第1項 《厚生労働大臣の定める基準に適合するものと…》 して都道府県知事が指定する精神科病院の管理者は、医療及び保護の依頼があつた者について、急速を要し、その家族等の同意を得ることができない場合において、その者が、次に該当する者であるときは、本人の同意がな 若しくは第2項の規定により精神障害者を入院させている精神科病院(精神科病院以外の病院で精神病室が設けられているものを含む。 第19条の10 《国の補助 国は、都道府県が設置する精神…》 科病院及び精神科病院以外の病院に設ける精神病室の設置及び運営に要する経費第30条第1項の規定により都道府県が負担する費用を除く。次項において同じ。に対し、政令の定めるところにより、その2分の1を補助す を除き、以下同じ。)の管理者は、厚生労働省令で定めるところにより、その精神科病院に常時勤務する 指定医 第19条の2第2項 《2 指定医がこの法律若しくはこの法律に基…》 づく命令に違反したとき又はその職務に関し著しく不当な行為を行つたときその他指定医として著しく不適当と認められるときは、厚生労働大臣は、その指定を取り消し、又は期間を定めてその職務の停止を命ずることがで の規定によりその職務を停止されている者を除く。 第53条第1項 《精神科病院の管理者、指定医、地方精神保健…》 福祉審議会の委員、精神医療審査会の委員、第21条第4項、第33条第3項若しくは第33条の6第2項の規定により診察を行つた特定医師若しくは第47条第1項の規定により都道府県知事等が指定した医師又はこれら を除き、以下同じ。)を置かなければならない。

19条の6 (政令及び省令への委任)

1項 この法律に規定するもののほか、 指定医 の指定に関して必要な事項は政令で、 第18条第1項第4号 《厚生労働大臣は、その申請に基づき、次に該…》 当する医師のうち第19条の4に規定する職務を行うのに必要な知識及び技能を有すると認められる者を、精神保健指定医以下「指定医」という。に指定する。 1 5年以上診断又は治療に従事した経験を有すること。 及び 第19条第1項 《指定医は、5の年度毎年4月1日から翌年3…》 月31日までをいう。以下この条において同じ。ごとに厚生労働大臣が定める年度において、厚生労働大臣の登録を受けた者が厚生労働省令で定めるところにより行う研修を受けなければならない。 の規定による研修に関して必要な事項は厚生労働省令で定める。

2節 登録研修機関

19条の6の2 (登録)

1項 第18条第1項第4号 《厚生労働大臣は、その申請に基づき、次に該…》 当する医師のうち第19条の4に規定する職務を行うのに必要な知識及び技能を有すると認められる者を、精神保健指定医以下「指定医」という。に指定する。 1 5年以上診断又は治療に従事した経験を有すること。 又は 第19条第1項 《指定医は、5の年度毎年4月1日から翌年3…》 月31日までをいう。以下この条において同じ。ごとに厚生労働大臣が定める年度において、厚生労働大臣の登録を受けた者が厚生労働省令で定めるところにより行う研修を受けなければならない。 登録 以下この節において「 登録 」という。)は、厚生労働省令で定めるところにより、 第18条第1項第4号 《厚生労働大臣は、その申請に基づき、次に該…》 当する医師のうち第19条の4に規定する職務を行うのに必要な知識及び技能を有すると認められる者を、精神保健指定医以下「指定医」という。に指定する。 1 5年以上診断又は治療に従事した経験を有すること。 又は 第19条第1項 《指定医は、5の年度毎年4月1日から翌年3…》 月31日までをいう。以下この条において同じ。ごとに厚生労働大臣が定める年度において、厚生労働大臣の登録を受けた者が厚生労働省令で定めるところにより行う研修を受けなければならない。 研修 以下この節において「 研修 」という。)を行おうとする者の申請により行う。

19条の6の3 (欠格条項)

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、 登録 を受けることができない。

1号 この法律若しくはこの法律に基づく命令又は 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 若しくは同法に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者

2号 第19条の6の13 《登録の取消し等 厚生労働大臣は、登録研…》 修機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて研修の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第19条の6の3第1号又は第3号に該当するに至つたとき。 の規定により 登録 を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者

3号 法人であつて、その業務を行う役員のうちに前2号のいずれかに該当する者があるもの

19条の6の4 (登録基準)

1項 厚生労働大臣は、 第19条の6の2 《登録 第18条第1項第4号又は第19条…》 第1項の登録以下この節において「登録」という。は、厚生労働省令で定めるところにより、第18条第1項第4号又は第19条第1項の研修以下この節において「研修」という。を行おうとする者の申請により行う。 の規定により 登録 を申請した者が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。

1号 別表の第一欄に掲げる科目を教授し、その時間数が同表の第三欄又は第四欄に掲げる時間数以上であること。

2号 別表の第二欄で定める条件に適合する学識経験を有する者が前号に規定する科目を教授するものであること。

2項 登録 は、 研修 機関登録簿に登録を受ける者の氏名又は名称、住所、登録の年月日及び登録番号を記載してするものとする。

19条の6の5 (登録の更新)

1項 登録 は、5年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

2項 前3条の規定は、前項の 登録 の更新について準用する。

19条の6の6 (研修の実施義務)

1項 登録 を受けた者(以下「 登録 研修 機関 」という。)は、正当な理由がある場合を除き、毎事業年度、研修の実施に関する計画(以下「 研修計画 」という。)を作成し、研修計画に従つて研修を行わなければならない。

2項 登録 研修機関は、公正に、かつ、 第18条第1項第4号 《厚生労働大臣は、その申請に基づき、次に該…》 当する医師のうち第19条の4に規定する職務を行うのに必要な知識及び技能を有すると認められる者を、精神保健指定医以下「指定医」という。に指定する。 1 5年以上診断又は治療に従事した経験を有すること。 又は 第19条第1項 《指定医は、5の年度毎年4月1日から翌年3…》 月31日までをいう。以下この条において同じ。ごとに厚生労働大臣が定める年度において、厚生労働大臣の登録を受けた者が厚生労働省令で定めるところにより行う研修を受けなければならない。 の厚生労働省令で定めるところにより 研修 を行わなければならない。

3項 登録 研修機関は、毎事業年度の開始前に、第1項の規定により作成した 研修 計画を厚生労働大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

19条の6の7 (変更の届出)

1項 登録 研修機関は、その氏名若しくは名称又は住所を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。

19条の6の8 (業務規程)

1項 登録 研修機関は、 研修 の業務に関する規程(以下「 業務規程 」という。)を定め、研修の業務の開始前に、厚生労働大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2項 業務規程 には、 研修 の実施方法、研修に関する料金その他の厚生労働省令で定める事項を定めておかなければならない。

19条の6の9 (業務の休廃止)

1項 登録 研修機関は、 研修 の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。

19条の6の10 (財務諸表等の備付け及び閲覧等)

1項 登録 研修機関は、毎事業年度経過後3月以内に、当該事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項及び 第57条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、11…》 0,000円以下の過料に処する。 1 第19条の4の二第21条第5項、第33条第4項及び第33条の6第3項において準用する場合を含む。の規定に違反した者 2 第19条の6の9の規定による届出をせず、又 において「財務諸表等」という。)を作成し、5年間事務所に備えて置かなければならない。

2項 研修 を受けようとする者その他の利害関係人は、 登録 研修機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録研修機関の定めた費用を支払わなければならない。

1号 財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求

2号 前号の書面の謄本又は抄本の請求

3号 財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

4号 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて厚生労働省令で定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求

19条の6の11 (適合命令)

1項 厚生労働大臣は、 登録 研修機関が 第19条の6の4第1項 《厚生労働大臣は、第19条の6の2の規定に…》 より登録を申請した者が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。 1 別表の第一欄に掲げる科目を教授し、その時間数が同表の第三欄又は第四欄に掲げる時間数以上であること。 各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録研修機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

19条の6の12 (改善命令)

1項 厚生労働大臣は、 登録 研修機関が 第19条の6の6第1項 《登録を受けた者以下「登録研修機関」という…》 。は、正当な理由がある場合を除き、毎事業年度、研修の実施に関する計画以下「研修計画」という。を作成し、研修計画に従つて研修を行わなければならない。 又は第2項の規定に違反していると認めるときは、その登録研修機関に対し、 研修 を行うべきこと又は研修の実施方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

19条の6の13 (登録の取消し等)

1項 厚生労働大臣は、 登録 研修機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて 研修 の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

1号 第19条の6の3第1号 《欠格条項 第19条の6の3 次の各号のい…》 ずれかに該当する者は、登録を受けることができない。 1 この法律若しくはこの法律に基づく命令又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律若しくは同法に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に 又は第3号に該当するに至つたとき。

2号 第19条の6の6第3項 《3 登録研修機関は、毎事業年度の開始前に…》 、第1項の規定により作成した研修計画を厚生労働大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。第19条の6 《政令及び省令への委任 この法律に規定す…》 るもののほか、指定医の指定に関して必要な事項は政令で、第18条第1項第4号及び第19条第1項の規定による研修に関して必要な事項は厚生労働省令で定める。 の七、 第19条の6 《政令及び省令への委任 この法律に規定す…》 るもののほか、指定医の指定に関して必要な事項は政令で、第18条第1項第4号及び第19条第1項の規定による研修に関して必要な事項は厚生労働省令で定める。 の八、 第19条の6 《政令及び省令への委任 この法律に規定す…》 るもののほか、指定医の指定に関して必要な事項は政令で、第18条第1項第4号及び第19条第1項の規定による研修に関して必要な事項は厚生労働省令で定める。 の九、 第19条の6の10第1項 《登録研修機関は、毎事業年度経過後3月以内…》 に、当該事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書その作成に代えて電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であ 又は次条の規定に違反したとき。

3号 正当な理由がないのに 第19条の6の10第2項 《2 研修を受けようとする者その他の利害関…》 係人は、登録研修機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録研修機関の定めた費用を支払わなければならない。 1 財務諸表等が書面をも 各号の規定による請求を拒んだとき。

4号 第19条の6 《政令及び省令への委任 この法律に規定す…》 るもののほか、指定医の指定に関して必要な事項は政令で、第18条第1項第4号及び第19条第1項の規定による研修に関して必要な事項は厚生労働省令で定める。 の十一又は前条の規定による命令に違反したとき。

5号 不正の手段により 登録 を受けたとき。

19条の6の14 (帳簿の備付け)

1項 登録 研修機関は、厚生労働省令で定めるところにより、帳簿を備え、 研修 に関し厚生労働省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

19条の6の15 (厚生労働大臣による研修業務の実施)

1項 厚生労働大臣は、 登録 を受ける者がいないとき、 第19条の6の9 《業務の休廃止 登録研修機関は、研修の業…》 務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。 の規定による 研修 の業務の全部又は一部の休止又は廃止の届出があつたとき、 第19条の6の13 《登録の取消し等 厚生労働大臣は、登録研…》 修機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて研修の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第19条の6の3第1号又は第3号に該当するに至つたとき。 の規定により登録を取り消し、又は登録研修機関に対し研修の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、登録研修機関が天災その他の事由により研修の業務の全部又は一部を実施することが困難となつたときその他必要があると認めるときは、当該研修の業務の全部又は一部を自ら行うことができる。

2項 前項の規定により厚生労働大臣が行う 研修 を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める金額の手数料を納付しなければならない。

3項 厚生労働大臣が第1項の規定により 研修 の業務の全部又は一部を自ら行う場合における研修の業務の引継ぎその他の必要な事項については、厚生労働省令で定める。

19条の6の16 (報告の徴収及び立入検査)

1項 厚生労働大臣は、 研修 の業務の適正な運営を確保するために必要な限度において、 登録 研修機関に対し、必要と認める事項の報告を求め、又は当該職員に、その事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2項 前項の規定により立入検査を行う当該職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

3項 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

19条の6の17 (公示)

1項 厚生労働大臣は、次の場合には、その旨を公示しなければならない。

1号 登録 をしたとき。

2号 第19条の6の7 《変更の届出 登録研修機関は、その氏名若…》 しくは名称又は住所を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。 の規定による届出があつたとき。

3号 第19条の6の9 《業務の休廃止 登録研修機関は、研修の業…》 務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。 の規定による届出があつたとき。

4号 第19条の6の13 《登録の取消し等 厚生労働大臣は、登録研…》 修機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて研修の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第19条の6の3第1号又は第3号に該当するに至つたとき。 の規定により 登録 を取り消し、又は 研修 の業務の停止を命じたとき。

5号 第19条の6の15 《厚生労働大臣による研修業務の実施 厚生…》 労働大臣は、登録を受ける者がいないとき、第19条の6の9の規定による研修の業務の全部又は一部の休止又は廃止の届出があつたとき、第19条の6の13の規定により登録を取り消し、又は登録研修機関に対し研修の の規定により厚生労働大臣が 研修 の業務の全部若しくは一部を自ら行うものとするとき、又は自ら行つていた研修の業務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。

3節 精神科病院

19条の7 (都道府県立精神科病院)

1項 都道府県は、精神科病院を設置しなければならない。ただし、次条の規定による指定病院がある場合においては、その設置を延期することができる。

2項 都道府県又は都道府県及び都道府県以外の地方公共団体が設立した地方独立行政法人( 地方独立行政法人法 2003年法律第118号第2条第1項 《この法律において「地方独立行政法人」とは…》 、住民の生活、地域社会及び地域経済の安定等の公共上の見地からその地域において確実に実施されることが必要な事務及び事業であって、地方公共団体が自ら主体となって直接に実施する必要のないもののうち、民間の主 に規定する地方独立行政法人をいう。次条において同じ。)が精神科病院を設置している場合には、当該都道府県については、前項の規定は、適用しない。

19条の8 (指定病院)

1項 都道府県知事は、国、都道府県並びに都道府県又は都道府県及び都道府県以外の地方公共団体が設立した地方独立行政法人(以下「 国等 」という。)以外の者が設置した精神科病院であつて厚生労働大臣の定める基準に適合するものの全部又は一部を、その設置者の同意を得て、都道府県が設置する精神科病院に代わる施設(以下「 指定病院 」という。)として指定することができる。

19条の9 (指定の取消し)

1項 都道府県知事は、 指定病院 が、前条の基準に適合しなくなつたとき、又はその運営方法がその目的遂行のために不適当であると認めたときは、その指定を取り消すことができる。

2項 都道府県知事は、前項の規定によりその指定を取り消そうとするときは、あらかじめ、 地方精神保健福祉審議会 地方精神保健福祉審議会が置かれていない都道府県にあつては、医療法(1948年法律第205号)第72条第1項に規定する都道府県医療審議会)の意見を聴かなければならない。

3項 厚生労働大臣は、第1項に規定する都道府県知事の権限に属する事務について、 指定病院 に入院中の者の処遇を確保する緊急の必要があると認めるときは、都道府県知事に対し同項の事務を行うことを指示することができる。

19条の10 (国の補助)

1項 国は、都道府県が設置する精神科病院及び精神科病院以外の病院に設ける精神病室の設置及び運営に要する経費( 第30条第1項 《第29条第1項及び第29条の2第1項の規…》 定により都道府県知事が入院させた精神障害者の入院に要する費用は、都道府県が負担する。 の規定により都道府県が負担する費用を除く。次項において同じ。)に対し、政令の定めるところにより、その2分の1を補助する。

2項 国は、営利を目的としない法人が設置する精神科病院及び精神科病院以外の病院に設ける精神病室の設置及び運営に要する経費に対し、政令の定めるところにより、その2分の一以内を補助することができる。

4節 精神科救急医療の確保

19条の11

1項 都道府県は、精神障害の救急医療が適切かつ効率的に提供されるように、夜間又は休日において精神障害の医療を必要とする精神障害者又はその家族等その他の関係者からの相談に応ずること、精神障害の救急医療を提供する医療施設相互間の連携を確保することその他の地域の実情に応じた体制の整備を図るよう努めるものとする。

2項 都道府県知事は、前項の体制の整備に当たつては、精神科病院その他の精神障害の医療を提供する施設の管理者、当該施設の 指定医 その他の関係者に対し、必要な協力を求めることができる。

5章 医療及び保護 > 1節 任意入院

20条

1項 精神科病院の管理者は、精神障害者を入院させる場合においては、本人の同意に基づいて入院が行われるように努めなければならない。

21条

1項 精神障害者が自ら入院する場合においては、精神科病院の管理者は、その入院に際し、当該精神障害者に対して 第38条の4 《退院等の請求 精神科病院に入院中の者又…》 はその家族等その家族等がない場合又はその家族等の全員がその意思を表示することができない場合にあつてはその者の居住地を管轄する市町村長とし、その家族等の全員が第33条第1項若しくは第6項又は第34条第1 の規定による退院等の請求に関することその他厚生労働省令で定める事項を書面で知らせ、当該精神障害者から自ら入院する旨を記載した書面を受けなければならない。

2項 精神科病院の管理者は、自ら入院した精神障害者(以下「 任意入院者 」という。)から退院の申出があつた場合においては、その者を退院させなければならない。

3項 前項に規定する場合において、精神科病院の管理者は、 指定医 による診察の結果、当該 任意入院者 の医療及び保護のため入院を継続する必要があると認めたときは、同項の規定にかかわらず、72時間を限り、その者を退院させないことができる。

4項 前項に規定する場合において、精神科病院(厚生労働省令で定める基準に適合すると都道府県知事が認めるものに限る。)の管理者は、緊急その他やむを得ない理由があるときは、 指定医 に代えて指定医以外の医師(医師法(1948年法律第201号)第16条の6第1項の規定による 登録 を受けていることその他厚生労働省令で定める基準に該当する者に限る。以下「 特定医師 」という。)に 任意入院者 の診察を行わせることができる。この場合において、診察の結果、当該任意入院者の医療及び保護のため入院を継続する必要があると認めたときは、前2項の規定にかかわらず、12時間を限り、その者を退院させないことができる。

5項 第19条の4の2 《診療録の記載義務 指定医は、前条第1項…》 に規定する職務を行つたときは、遅滞なく、当該指定医の氏名その他厚生労働省令で定める事項を診療録に記載しなければならない。 の規定は、前項の規定により診察を行つた場合について準用する。この場合において、同条中「 指定医 は、前条第1項」とあるのは「 第21条第4項 《4 前項に規定する場合において、精神科病…》 院厚生労働省令で定める基準に適合すると都道府県知事が認めるものに限る。の管理者は、緊急その他やむを得ない理由があるときは、指定医に代えて指定医以外の医師医師法1948年法律第201号第16条の6第1項 に規定する 特定医師 は、同項」と、「当該指定医」とあるのは「当該特定医師」と読み替えるものとする。

6項 精神科病院の管理者は、第4項後段の規定による措置を採つたときは、遅滞なく、厚生労働省令で定めるところにより、当該措置に関する記録を作成し、これを保存しなければならない。

7項 精神科病院の管理者は、第3項又は第4項後段の規定による措置を採る場合においては、当該 任意入院者 に対し、当該措置を採る旨及びその理由、 第38条の4 《退院等の請求 精神科病院に入院中の者又…》 はその家族等その家族等がない場合又はその家族等の全員がその意思を表示することができない場合にあつてはその者の居住地を管轄する市町村長とし、その家族等の全員が第33条第1項若しくは第6項又は第34条第1 の規定による退院等の請求に関することその他厚生労働省令で定める事項を書面で知らせなければならない。

2節 指定医の診察及び措置入院

22条 (診察及び保護の申請)

1項 精神障害者又はその疑いのある者を知つた者は、誰でも、その者について 指定医 の診察及び必要な保護を都道府県知事に申請することができる。

2項 前項の申請をするには、次の事項を記載した申請書を最寄りの保健所長を経て都道府県知事に提出しなければならない。

1号 申請者の住所、氏名及び生年月日

2号 本人の現在場所、居住地、氏名、性別及び生年月日

3号 症状の概要

4号 現に本人の保護の任に当たつている者があるときはその者の住所及び氏名

23条 (警察官の通報)

1項 警察官は、職務を執行するに当たり、異常な挙動その他周囲の事情から判断して、精神障害のために自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれがあると認められる者を発見したときは、直ちに、その旨を、最寄りの保健所長を経て都道府県知事に通報しなければならない。

24条 (検察官の通報)

1項 検察官は、精神障害者又はその疑いのある被疑者又は被告人について、不起訴処分をしたとき、又は裁判(拘禁刑を言い渡し、その刑の全部の執行猶予の言渡しをせず、又は拘留の刑を言い渡す裁判を除く。)が確定したときは、速やかに、その旨を都道府県知事に通報しなければならない。ただし、当該不起訴処分をされ、又は裁判を受けた者について、 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律 2003年法律第110号第33条第1項 《検察官は、被疑者が対象行為を行ったこと及…》 び心神喪失者若しくは心神耗弱者であることを認めて公訴を提起しない処分をしたとき、又は第2条第2項第2号に規定する確定裁判があったときは、当該処分をされ、又は当該確定裁判を受けた対象者について、対象行為 の申立てをしたときは、この限りでない。

2項 検察官は、前項本文に規定する場合のほか、精神障害者若しくはその疑いのある被疑者若しくは被告人又は 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律 の対象者(同法第2条第2項に規定する対象者をいう。 第26条 《矯正施設の長の通報 矯正施設拘置所、刑…》 務所、少年刑務所、少年院及び少年鑑別所をいう。以下同じ。の長は、精神障害者又はその疑いのある収容者を釈放、退院又は退所させようとするときは、あらかじめ、次の事項を本人の帰住地帰住地がない場合は当該矯正 の三及び 第44条第1項 《この章の規定は、心神喪失等の状態で重大な…》 他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律の対象者について、同法又は同法に基づく命令の規定による手続又は処分をすることを妨げるものではない。 において同じ。)について、特に必要があると認めたときは、速やかに、都道府県知事に通報しなければならない。

25条 (保護観察所の長の通報)

1項 保護観察所の長は、保護観察に付されている者が精神障害者又はその疑いのある者であることを知つたときは、速やかに、その旨を都道府県知事に通報しなければならない。

26条 (矯正施設の長の通報)

1項 矯正施設(拘置所、刑務所、少年刑務所、少年院及び少年鑑別所をいう。以下同じ。)の長は、精神障害者又はその疑いのある収容者を釈放、退院又は退所させようとするときは、あらかじめ、次の事項を本人の帰住地(帰住地がない場合は当該矯正施設の所在地)の都道府県知事に通報しなければならない。

1号 本人の帰住地、氏名、性別及び生年月日

2号 症状の概要

3号 釈放、退院又は退所の年月日

4号 引取人の住所及び氏名

26条の2 (精神科病院の管理者の届出)

1項 精神科病院の管理者は、入院中の精神障害者であつて、 第29条第1項 《都道府県知事は、第27条の規定による診察…》 の結果、その診察を受けた者が精神障害者であり、かつ、医療及び保護のために入院させなければその精神障害のために自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれがあると認めたときは、その者を国等の設置した精神科病院 の要件に該当すると認められるものから退院の申出があつたときは、直ちに、その旨を、最寄りの保健所長を経て都道府県知事に届け出なければならない。

26条の3 (心神喪失等の状態で重大な他害行為を行つた者に係る通報)

1項 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律 第2条第5項 《5 この法律において「指定通院医療機関」…》 とは、第42条第1項第2号又は第51条第1項第2号の決定を受けた者の入院によらない医療を担当させる医療機関として厚生労働大臣が指定した病院若しくは診療所これらに準ずるものとして政令で定めるものを含む。 に規定する指定通院医療機関の管理者及び保護観察所の長は、同法の対象者であつて同条第4項に規定する指定入院医療機関に入院していないものがその精神障害のために自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれがあると認めたときは、直ちに、その旨を、最寄りの保健所長を経て都道府県知事に通報しなければならない。

27条 (申請等に基づき行われる指定医の診察等)

1項 都道府県知事は、 第22条 《診察及び保護の申請 精神障害者又はその…》 疑いのある者を知つた者は、誰でも、その者について指定医の診察及び必要な保護を都道府県知事に申請することができる。 2 前項の申請をするには、次の事項を記載した申請書を最寄りの保健所長を経て都道府県知事 から前条までの規定による申請、通報又は届出のあつた者について調査の上必要があると認めるときは、その指定する 指定医 をして診察をさせなければならない。

2項 都道府県知事は、入院させなければ精神障害のために自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれがあることが明らかである者については、 第22条 《診察及び保護の申請 精神障害者又はその…》 疑いのある者を知つた者は、誰でも、その者について指定医の診察及び必要な保護を都道府県知事に申請することができる。 2 前項の申請をするには、次の事項を記載した申請書を最寄りの保健所長を経て都道府県知事 から前条までの規定による申請、通報又は届出がない場合においても、その指定する 指定医 をして診察をさせることができる。

3項 都道府県知事は、前2項の規定により診察をさせる場合には、当該職員を立ち会わせなければならない。

4項 指定医 及び前項の当該職員は、前3項の職務を行うに当たつて必要な限度においてその者の居住する場所へ立ち入ることができる。

5項 第19条の6の16第2項 《2 前項の規定により立入検査を行う当該職…》 員は、その身分を示す証票を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。 及び第3項の規定は、前項の規定による立入りについて準用する。この場合において、同条第2項中「前項」とあるのは「 第27条第4項 《4 指定医及び前項の当該職員は、前3項の…》 職務を行うに当たつて必要な限度においてその者の居住する場所へ立ち入ることができる。 」と、「当該職員」とあるのは「 指定医 及び当該職員」と、同条第3項中「第1項」とあるのは「 第27条第4項 《4 指定医及び前項の当該職員は、前3項の…》 職務を行うに当たつて必要な限度においてその者の居住する場所へ立ち入ることができる。 」と読み替えるものとする。

28条 (診察の通知)

1項 都道府県知事は、前条第1項の規定により診察をさせるに当つて現に本人の保護の任に当つている者がある場合には、あらかじめ、診察の日時及び場所をその者に通知しなければならない。

2項 後見人又は保佐人、親権を行う者、配偶者その他現に本人の保護の任に当たつている者は、前条第1項の診察に立ち会うことができる。

28条の2 (判定の基準)

1項 第27条第1項 《都道府県知事は、第22条から前条までの規…》 定による申請、通報又は届出のあつた者について調査の上必要があると認めるときは、その指定する指定医をして診察をさせなければならない。 又は第2項の規定により診察をした 指定医 は、厚生労働大臣の定める基準に従い、当該診察をした者が精神障害者であり、かつ、医療及び保護のために入院させなければその精神障害のために自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれがあるかどうかの判定を行わなければならない。

29条 (都道府県知事による入院措置)

1項 都道府県知事は、 第27条 《申請等に基づき行われる指定医の診察等 …》 都道府県知事は、第22条から前条までの規定による申請、通報又は届出のあつた者について調査の上必要があると認めるときは、その指定する指定医をして診察をさせなければならない。 2 都道府県知事は、入院させ の規定による診察の結果、その診察を受けた者が精神障害者であり、かつ、医療及び保護のために入院させなければその精神障害のために自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれがあると認めたときは、その者を 国等 の設置した精神科病院又は 指定病院 に入院させることができる。

2項 前項の場合において都道府県知事がその者を入院させるには、その指定する2人以上の 指定医 の診察を経て、その者が精神障害者であり、かつ、医療及び保護のために入院させなければその精神障害のために自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれがあると認めることについて、各指定医の診察の結果が一致した場合でなければならない。

3項 都道府県知事は、第1項の規定による入院措置を採る場合においては、当該精神障害者及びその家族等であつて 第28条第1項 《都道府県知事は、前条第1項の規定により診…》 察をさせるに当つて現に本人の保護の任に当つている者がある場合には、あらかじめ、診察の日時及び場所をその者に通知しなければならない。 の規定による通知を受けたもの又は同条第2項の規定による立会いを行つたものに対し、当該入院措置を採る旨及びその理由、 第38条の4 《退院等の請求 精神科病院に入院中の者又…》 はその家族等その家族等がない場合又はその家族等の全員がその意思を表示することができない場合にあつてはその者の居住地を管轄する市町村長とし、その家族等の全員が第33条第1項若しくは第6項又は第34条第1 の規定による退院等の請求に関することその他厚生労働省令で定める事項を書面で知らせなければならない。

4項 国等 の設置した精神科病院及び 指定病院 の管理者は、病床(病院の一部について 第19条の8 《指定病院 都道府県知事は、国、都道府県…》 並びに都道府県又は都道府県及び都道府県以外の地方公共団体が設立した地方独立行政法人以下「国等」という。以外の者が設置した精神科病院であつて厚生労働大臣の定める基準に適合するものの全部又は一部を、その設 の指定を受けている指定病院にあつてはその指定に係る病床)に既に第1項又は次条第1項の規定により入院をさせた者がいるため余裕がない場合のほかは、第1項の精神障害者を入院させなければならない。

29条の2

1項 都道府県知事は、前条第1項の要件に該当すると認められる精神障害者又はその疑いのある者について、急速を要し、 第27条 《申請等に基づき行われる指定医の診察等 …》 都道府県知事は、第22条から前条までの規定による申請、通報又は届出のあつた者について調査の上必要があると認めるときは、その指定する指定医をして診察をさせなければならない。 2 都道府県知事は、入院させ第28条 《診察の通知 都道府県知事は、前条第1項…》 の規定により診察をさせるに当つて現に本人の保護の任に当つている者がある場合には、あらかじめ、診察の日時及び場所をその者に通知しなければならない。 2 後見人又は保佐人、親権を行う者、配偶者その他現に本 及び前条の規定による手続を採ることができない場合において、その指定する 指定医 をして診察をさせた結果、その者が精神障害者であり、かつ、直ちに入院させなければその精神障害のために自身を傷つけ又は他人を害するおそれが著しいと認めたときは、その者を前条第1項に規定する精神科病院又は 指定病院 に入院させることができる。

2項 都道府県知事は、前項の規定による入院措置を採つたときは、速やかに、その者につき、前条第1項の規定による入院措置を採るかどうかを決定しなければならない。

3項 第1項の規定による入院の期間は、72時間を超えることができない。

4項 第27条第4項 《4 指定医及び前項の当該職員は、前3項の…》 職務を行うに当たつて必要な限度においてその者の居住する場所へ立ち入ることができる。 及び第5項並びに 第28条の2 《判定の基準 第27条第1項又は第2項の…》 規定により診察をした指定医は、厚生労働大臣の定める基準に従い、当該診察をした者が精神障害者であり、かつ、医療及び保護のために入院させなければその精神障害のために自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれが の規定は第1項の規定による診察について、前条第3項の規定は第1項の規定による入院措置を採る場合について、同条第4項の規定は第1項の規定により入院する者の入院について準用する。

29条の2の2

1項 都道府県知事は、 第29条第1項 《都道府県知事は、第27条の規定による診察…》 の結果、その診察を受けた者が精神障害者であり、かつ、医療及び保護のために入院させなければその精神障害のために自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれがあると認めたときは、その者を国等の設置した精神科病院 又は前条第1項の規定による入院措置を採ろうとする精神障害者を、当該入院措置に係る病院に移送しなければならない。

2項 都道府県知事は、前項の規定により移送を行う場合においては、当該精神障害者に対し、当該移送を行う旨その他厚生労働省令で定める事項を書面で知らせなければならない。

3項 都道府県知事は、第1項の規定による移送を行うに当たつては、当該精神障害者を診察した 指定医 が必要と認めたときは、その者の医療又は保護に欠くことのできない限度において、厚生労働大臣があらかじめ社会保障審議会の意見を聴いて定める行動の制限を行うことができる。

29条の3

1項 第29条第1項 《都道府県知事は、第27条の規定による診察…》 の結果、その診察を受けた者が精神障害者であり、かつ、医療及び保護のために入院させなければその精神障害のために自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれがあると認めたときは、その者を国等の設置した精神科病院 に規定する精神科病院又は 指定病院 の管理者は、 第29条の2第1項 《都道府県知事は、前条第1項の要件に該当す…》 ると認められる精神障害者又はその疑いのある者について、急速を要し、第27条、第28条及び前条の規定による手続を採ることができない場合において、その指定する指定医をして診察をさせた結果、その者が精神障害 の規定により入院した者について、都道府県知事から、 第29条第1項 《都道府県知事は、第27条の規定による診察…》 の結果、その診察を受けた者が精神障害者であり、かつ、医療及び保護のために入院させなければその精神障害のために自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれがあると認めたときは、その者を国等の設置した精神科病院 の規定による入院措置を採らない旨の通知を受けたとき、又は 第29条の2第3項 《3 第1項の規定による入院の期間は、72…》 時間を超えることができない。 の期間内に 第29条第1項 《都道府県知事は、第27条の規定による診察…》 の結果、その診察を受けた者が精神障害者であり、かつ、医療及び保護のために入院させなければその精神障害のために自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれがあると認めたときは、その者を国等の設置した精神科病院 の規定による入院措置を採る旨の通知がないときは、直ちに、その者を退院させなければならない。

29条の4 (入院措置の解除)

1項 都道府県知事は、 第29条第1項 《都道府県知事は、第27条の規定による診察…》 の結果、その診察を受けた者が精神障害者であり、かつ、医療及び保護のために入院させなければその精神障害のために自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれがあると認めたときは、その者を国等の設置した精神科病院 の規定により入院した者(以下「 措置入院者 」という。)が、入院を継続しなくてもその精神障害のために自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれがないと認められるに至つたときは、直ちに、その者を退院させなければならない。この場合においては、都道府県知事は、あらかじめ、その者を入院させている同項に規定する精神科病院又は 指定病院 の管理者の意見を聞くものとする。

2項 前項の場合において都道府県知事がその者を退院させるには、その者が入院を継続しなくてもその精神障害のために自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれがないと認められることについて、その指定する 指定医 による診察の結果又は次条の規定による診察の結果に基づく場合でなければならない。

29条の5

1項 措置入院者 を入院させている 第29条第1項 《都道府県知事は、第27条の規定による診察…》 の結果、その診察を受けた者が精神障害者であり、かつ、医療及び保護のために入院させなければその精神障害のために自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれがあると認めたときは、その者を国等の設置した精神科病院 に規定する精神科病院又は 指定病院 の管理者は、 指定医 による診察の結果、措置入院者が、入院を継続しなくてもその精神障害のために自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれがないと認められるに至つたときは、直ちに、その旨、その者の症状その他厚生労働省令で定める事項を最寄りの保健所長を経て都道府県知事に届け出なければならない。

29条の6 (措置入院者の退院による地域における生活への移行を促進するための措置)

1項 措置入院者 を入院させている 第29条第1項 《都道府県知事は、第27条の規定による診察…》 の結果、その診察を受けた者が精神障害者であり、かつ、医療及び保護のために入院させなければその精神障害のために自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれがあると認めたときは、その者を国等の設置した精神科病院 に規定する精神科病院又は 指定病院 の管理者は、精神保健福祉士その他厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、退院後生活環境相談員を選任し、その者に措置入院者の退院後の生活環境に関し、措置入院者及びその家族等からの相談に応じさせ、及びこれらの者に対する必要な情報の提供、助言その他の援助を行わせなければならない。

29条の7

1項 措置入院者 を入院させている 第29条第1項 《都道府県知事は、第27条の規定による診察…》 の結果、その診察を受けた者が精神障害者であり、かつ、医療及び保護のために入院させなければその精神障害のために自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれがあると認めたときは、その者を国等の設置した精神科病院 に規定する精神科病院又は 指定病院 の管理者は、措置入院者又はその家族等から求めがあつた場合その他措置入院者の退院による地域における生活への移行を促進するために必要があると認められる場合には、これらの者に対して、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる者( 第33条の5 《 精神科病院の管理者は、前条において準用…》 する第29条の六及び第29条の7に規定する措置のほか、厚生労働省令で定めるところにより、必要に応じて地域援助事業者と連携を図りながら、医療保護入院者の退院による地域における生活への移行を促進するために において「 地域援助事業者 」という。)を紹介しなければならない。

1号 一般相談支援事業 又は 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第5条第19項 《19 この法律において「相談支援」とは、…》 基本相談支援、地域相談支援及び計画相談支援をいい、「地域相談支援」とは、地域移行支援及び地域定着支援をいい、「計画相談支援」とは、サービス利用支援及び継続サービス利用支援をいい、「一般相談支援事業」と に規定する 特定相談支援事業 第49条第1項 《都道府県知事は、指定障害福祉サービス事業…》 者が、次の各号に掲げる場合に該当すると認めるときは、当該指定障害福祉サービス事業者に対し、期限を定めて、当該各号に定める措置をとるべきことを勧告することができる。 1 第36条第8項第41条第4項にお において「 特定相談支援事業 」という。)を行う者

2号 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第77条第1項第3号 《市町村は、主務省令で定めるところにより、…》 地域生活支援事業として、次に掲げる事業を行うものとする。 1 障害者等の自立した日常生活及び社会生活に関する理解を深めるための研修及び啓発を行う事業 2 障害者等、障害者等の家族、地域住民等により自発 又は第3項各号に掲げる事業を行う者

3号 介護保険法 1997年法律第123号第8条第24項 《24 この法律において「居宅介護支援」と…》 は、居宅要介護者が第41条第1項に規定する指定居宅サービス又は特例居宅介護サービス費に係る居宅サービス若しくはこれに相当するサービス、第42条の2第1項に規定する指定地域密着型サービス又は特例地域密着 に規定する居宅介護支援事業を行う者

4号 前3号に掲げる者のほか、地域の精神障害者の保健又は福祉に関する各般の問題につき精神障害者又はその家族等からの相談に応じ必要な情報の提供、助言その他の援助を行う事業を行うことができると認められる者として厚生労働省令で定めるもの

29条の8 (入院措置の場合の診療方針及び医療に要する費用の額)

1項 第29条第1項 《都道府県知事は、第27条の規定による診察…》 の結果、その診察を受けた者が精神障害者であり、かつ、医療及び保護のために入院させなければその精神障害のために自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれがあると認めたときは、その者を国等の設置した精神科病院 及び 第29条の2第1項 《都道府県知事は、前条第1項の要件に該当す…》 ると認められる精神障害者又はその疑いのある者について、急速を要し、第27条、第28条及び前条の規定による手続を採ることができない場合において、その指定する指定医をして診察をさせた結果、その者が精神障害 の規定により入院する者について 国等 の設置した精神科病院又は 指定病院 が行う医療に関する診療方針及びその医療に要する費用の額の算定方法は、健康保険の診療方針及び療養に要する費用の額の算定方法の例による。

2項 前項に規定する診療方針及び療養に要する費用の額の算定方法の例によることができないとき、及びこれによることを適当としないときの診療方針及び医療に要する費用の額の算定方法は、厚生労働大臣の定めるところによる。

29条の9 (社会保険診療報酬支払基金への事務の委託)

1項 都道府県は、 第29条第1項 《都道府県知事は、第27条の規定による診察…》 の結果、その診察を受けた者が精神障害者であり、かつ、医療及び保護のために入院させなければその精神障害のために自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれがあると認めたときは、その者を国等の設置した精神科病院 及び 第29条の2第1項 《都道府県知事は、前条第1項の要件に該当す…》 ると認められる精神障害者又はその疑いのある者について、急速を要し、第27条、第28条及び前条の規定による手続を採ることができない場合において、その指定する指定医をして診察をさせた結果、その者が精神障害 の規定により入院する者について 国等 の設置した精神科病院又は 指定病院 が行つた医療が前条に規定する診療方針に適合するかどうかについての審査及びその医療に要する費用の額の算定並びに国等又は指定病院の設置者に対する診療報酬の支払に関する事務を社会保険診療報酬支払基金に委託することができる。

30条 (費用の負担)

1項 第29条第1項 《都道府県知事は、第27条の規定による診察…》 の結果、その診察を受けた者が精神障害者であり、かつ、医療及び保護のために入院させなければその精神障害のために自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれがあると認めたときは、その者を国等の設置した精神科病院 及び 第29条の2第1項 《都道府県知事は、前条第1項の要件に該当す…》 ると認められる精神障害者又はその疑いのある者について、急速を要し、第27条、第28条及び前条の規定による手続を採ることができない場合において、その指定する指定医をして診察をさせた結果、その者が精神障害 の規定により都道府県知事が入院させた精神障害者の入院に要する費用は、都道府県が負担する。

2項 国は、都道府県が前項の規定により負担する費用を支弁したときは、政令の定めるところにより、その4分の3を負担する。

30条の2 (他の法律による医療に関する給付との調整)

1項 前条第1項の規定により費用の負担を受ける精神障害者が、 健康保険法 1922年法律第70号)、 国民健康保険法 1958年法律第192号)、 船員保険法 1939年法律第73号)、 労働者災害補償保険法 1947年法律第50号)、 国家公務員共済組合法 1958年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。)、 地方公務員等共済組合法 1962年法律第152号)、 高齢者の医療の確保に関する法律 1982年法律第80号又は 介護保険法 の規定により医療に関する給付を受けることができる者であるときは、都道府県は、その限度において、同項の規定による負担をすることを要しない。

31条 (費用の徴収)

1項 都道府県知事は、 第29条第1項 《都道府県知事は、第27条の規定による診察…》 の結果、その診察を受けた者が精神障害者であり、かつ、医療及び保護のために入院させなければその精神障害のために自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれがあると認めたときは、その者を国等の設置した精神科病院 及び 第29条の2第1項 《都道府県知事は、前条第1項の要件に該当す…》 ると認められる精神障害者又はその疑いのある者について、急速を要し、第27条、第28条及び前条の規定による手続を採ることができない場合において、その指定する指定医をして診察をさせた結果、その者が精神障害 の規定により入院させた精神障害者又はその扶養義務者が入院に要する費用を負担することができると認めたときは、その費用の全部又は一部を徴収することができる。

2項 都道府県知事は、前項の規定による費用の徴収に関し必要があると認めるときは、当該精神障害者又はその扶養義務者の収入の状況につき、当該精神障害者若しくはその扶養義務者に対し報告を求め、又は官公署に対し必要な書類の閲覧若しくは資料の提供を求めることができる。

32条

1項 削除

3節 医療保護入院等

33条 (医療保護入院)

1項 精神科病院の管理者は、次に掲げる者について、その家族等のうちいずれかの者の同意があるときは、本人の同意がなくても、6月以内で厚生労働省令で定める期間の範囲内の期間を定め、その者を入院させることができる。

1号 指定医 による診察の結果、精神障害者であり、かつ、医療及び保護のため入院の必要がある者であつて当該精神障害のために 第20条 《 精神科病院の管理者は、精神障害者を入院…》 させる場合においては、本人の同意に基づいて入院が行われるように努めなければならない。 の規定による入院が行われる状態にないと判定されたもの

2号 第34条第1項 《都道府県知事は、その指定する指定医による…》 診察の結果、精神障害者であり、かつ、直ちに入院させなければその者の医療及び保護を図る上で著しく支障がある者であつて当該精神障害のために第20条の規定による入院が行われる状態にないと判定されたものにつき の規定により移送された者

2項 精神科病院の管理者は、前項第1号に掲げる者について、その家族等がない場合又はその家族等の全員がその意思を表示することができず、若しくは同項の規定による同意若しくは不同意の意思表示を行わない場合において、その者の居住地(居住地がないか、又は明らかでないときは、その者の現在地。 第45条第1項 《精神障害者知的障害者を除く。以下この章及…》 び次章において同じ。は、厚生労働省令で定める書類を添えて、その居住地居住地を有しないときは、その現在地の都道府県知事に精神障害者保健福祉手帳の交付を申請することができる。 を除き、以下同じ。)を管轄する市町村長(特別区の長を含む。以下同じ。)の同意があるときは、本人の同意がなくても、6月以内で厚生労働省令で定める期間の範囲内の期間を定め、その者を入院させることができる。 第34条第2項 《2 都道府県知事は、前項に規定する精神障…》 害者の家族等がない場合又はその家族等の全員がその意思を表示することができず、若しくは同項の規定による同意若しくは不同意の意思表示を行わない場合において、その者の居住地を管轄する市町村長の同意があるとき の規定により移送された者について、その者の居住地を管轄する市町村長の同意があるときも、同様とする。

3項 前2項に規定する場合において、精神科病院(厚生労働省令で定める基準に適合すると都道府県知事が認めるものに限る。)の管理者は、緊急その他やむを得ない理由があるときは、 指定医 に代えて 特定医師 に診察を行わせることができる。この場合において、診察の結果、精神障害者であり、かつ、医療及び保護のため入院の必要がある者であつて当該精神障害のために 第20条 《 精神科病院の管理者は、精神障害者を入院…》 させる場合においては、本人の同意に基づいて入院が行われるように努めなければならない。 の規定による入院が行われる状態にないと判定されたときは、前2項の規定にかかわらず、本人の同意がなくても、12時間を限り、その者を入院させることができる。

4項 第19条の4の2 《診療録の記載義務 指定医は、前条第1項…》 に規定する職務を行つたときは、遅滞なく、当該指定医の氏名その他厚生労働省令で定める事項を診療録に記載しなければならない。 の規定は、前項の規定により診察を行つた場合について準用する。この場合において、同条中「 指定医 は、前条第1項」とあるのは「 第21条第4項 《4 前項に規定する場合において、精神科病…》 院厚生労働省令で定める基準に適合すると都道府県知事が認めるものに限る。の管理者は、緊急その他やむを得ない理由があるときは、指定医に代えて指定医以外の医師医師法1948年法律第201号第16条の6第1項 に規定する 特定医師 は、 第33条第3項 《3 前2項に規定する場合において、精神科…》 病院厚生労働省令で定める基準に適合すると都道府県知事が認めるものに限る。の管理者は、緊急その他やむを得ない理由があるときは、指定医に代えて特定医師に診察を行わせることができる。 この場合において、診察 」と、「当該指定医」とあるのは「当該特定医師」と読み替えるものとする。

5項 精神科病院の管理者は、第3項後段の規定による入院措置を採つたときは、遅滞なく、厚生労働省令で定めるところにより、当該入院措置に関する記録を作成し、これを保存しなければならない。

6項 精神科病院の管理者は、第1項又は第2項の規定により入院した者(以下「 医療保護入院者 」という。)であつて次の各号のいずれにも該当する者について、厚生労働省令で定めるところによりその家族等のうちいずれかの者(同項の場合にあつては、その者の居住地を管轄する市町村長)の同意があるときは、本人の同意がなくても、6月以内で厚生労働省令で定める期間の範囲内の期間を定め、これらの規定による入院の期間(この項の規定により入院の期間が更新されたときは、その更新後の入院の期間)を更新することができる。

1号 指定医 による診察の結果、なお第1項第1号に掲げる者に該当すること。

2号 厚生労働省令で定める者により構成される委員会において当該 医療保護入院者 の退院による地域における生活への移行を促進するための措置について審議が行われたこと。

7項 第2項に規定する市町村長は、同項又は前項の規定に基づく事務に関し、関係行政機関又は関係地方公共団体に対し、必要な事項を照会することができる。

8項 精神科病院の管理者は、厚生労働省令で定めるところにより、 医療保護入院者 の家族等に第6項の規定によるその同意に関し必要な事項を通知しなければならない。この場合において、厚生労働省令で定める日までにその家族等のいずれの者からも同項の規定による入院の期間の更新について不同意の意思表示を受けなかつたときは、同項の規定による家族等の同意を得たものとみなすことができる。ただし、当該同意の趣旨に照らし適当でない場合として厚生労働省令で定める場合においては、この限りでない。

9項 精神科病院の管理者は、第1項、第2項若しくは第3項後段の規定による入院措置を採つたとき、又は第6項の規定による入院の期間の更新をしたときは、10日以内に、その者の症状その他厚生労働省令で定める事項を当該入院又は当該入院の期間の更新について同意をした者の同意書を添え(前項の規定により家族等の同意を得たものとみなした場合にあつては、その旨を示し)、最寄りの保健所長を経て都道府県知事に届け出なければならない。

33条の2

1項 精神科病院の管理者は、 医療保護入院者 を退院させたときは、10日以内に、その旨及び厚生労働省令で定める事項を最寄りの保健所長を経て都道府県知事に届け出なければならない。

33条の3

1項 精神科病院の管理者は、 第33条第1項 《精神科病院の管理者は、次に掲げる者につい…》 て、その家族等のうちいずれかの者の同意があるときは、本人の同意がなくても、6月以内で厚生労働省令で定める期間の範囲内の期間を定め、その者を入院させることができる。 1 指定医による診察の結果、精神障害 、第2項若しくは第3項後段の規定による入院措置を採る場合又は同条第6項の規定による入院の期間の更新をする場合においては、当該精神障害者及びその家族等であつて同条第1項又は第6項の規定による同意をしたものに対し、当該入院措置を採る旨又は当該入院の期間の更新をする旨及びその理由、 第38条の4 《退院等の請求 精神科病院に入院中の者又…》 はその家族等その家族等がない場合又はその家族等の全員がその意思を表示することができない場合にあつてはその者の居住地を管轄する市町村長とし、その家族等の全員が第33条第1項若しくは第6項又は第34条第1 の規定による退院等の請求に関することその他厚生労働省令で定める事項を書面で知らせなければならない。ただし、当該精神障害者については、当該入院措置を採つた日又は当該入院の期間の更新をした日から4週間を経過する日までの間であつて、その症状に照らし、その者の医療及び保護を図る上で支障があると認められる間においては、この限りでない。

2項 精神科病院の管理者は、前項ただし書の規定により同項本文に規定する事項を書面で知らせなかつたときは、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働省令で定める事項を診療録に記載しなければならない。

33条の4

1項 第29条 《都道府県知事による入院措置 都道府県知…》 事は、第27条の規定による診察の結果、その診察を受けた者が精神障害者であり、かつ、医療及び保護のために入院させなければその精神障害のために自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれがあると認めたときは、そ の六及び 第29条の7 《 措置入院者を入院させている第29条第1…》 項に規定する精神科病院又は指定病院の管理者は、措置入院者又はその家族等から求めがあつた場合その他措置入院者の退院による地域における生活への移行を促進するために必要があると認められる場合には、これらの者 の規定は、 医療保護入院者 を入院させている精神科病院の管理者について準用する。この場合において、これらの規定中「 措置入院者 」とあるのは、「医療保護入院者」と読み替えるものとする。

33条の5

1項 精神科病院の管理者は、前条において準用する 第29条 《都道府県知事による入院措置 都道府県知…》 事は、第27条の規定による診察の結果、その診察を受けた者が精神障害者であり、かつ、医療及び保護のために入院させなければその精神障害のために自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれがあると認めたときは、そ の六及び 第29条の7 《 措置入院者を入院させている第29条第1…》 項に規定する精神科病院又は指定病院の管理者は、措置入院者又はその家族等から求めがあつた場合その他措置入院者の退院による地域における生活への移行を促進するために必要があると認められる場合には、これらの者 に規定する措置のほか、厚生労働省令で定めるところにより、必要に応じて 地域援助事業者 と連携を図りながら、 医療保護入院者 の退院による地域における生活への移行を促進するために必要な体制の整備その他の当該精神科病院における医療保護入院者の退院による地域における生活への移行を促進するための措置を講じなければならない。

33条の6 (応急入院)

1項 厚生労働大臣の定める基準に適合するものとして都道府県知事が指定する精神科病院の管理者は、医療及び保護の依頼があつた者について、急速を要し、その家族等の同意を得ることができない場合において、その者が、次に該当する者であるときは、本人の同意がなくても、72時間を限り、その者を入院させることができる。

1号 指定医 の診察の結果、精神障害者であり、かつ、直ちに入院させなければその者の医療及び保護を図る上で著しく支障がある者であつて当該精神障害のために 第20条 《 精神科病院の管理者は、精神障害者を入院…》 させる場合においては、本人の同意に基づいて入院が行われるように努めなければならない。 の規定による入院が行われる状態にないと判定されたもの

2号 第34条第3項 《3 都道府県知事は、急速を要し、その者の…》 家族等の同意を得ることができない場合において、その指定する指定医の診察の結果、その者が精神障害者であり、かつ、直ちに入院させなければその者の医療及び保護を図る上で著しく支障がある者であつて当該精神障害 の規定により移送された者

2項 前項に規定する場合において、同項に規定する精神科病院の管理者は、緊急その他やむを得ない理由があるときは、 指定医 に代えて 特定医師 に同項の医療及び保護の依頼があつた者の診察を行わせることができる。この場合において、診察の結果、その者が、精神障害者であり、かつ、直ちに入院させなければその者の医療及び保護を図る上で著しく支障がある者であつて当該精神障害のために 第20条 《 精神科病院の管理者は、精神障害者を入院…》 させる場合においては、本人の同意に基づいて入院が行われるように努めなければならない。 の規定による入院が行われる状態にないと判定されたときは、同項の規定にかかわらず、本人の同意がなくても、12時間を限り、その者を入院させることができる。

3項 第19条の4の2 《診療録の記載義務 指定医は、前条第1項…》 に規定する職務を行つたときは、遅滞なく、当該指定医の氏名その他厚生労働省令で定める事項を診療録に記載しなければならない。 の規定は、前項の規定により診察を行つた場合について準用する。この場合において、同条中「 指定医 は、前条第1項」とあるのは「 第21条第4項 《4 前項に規定する場合において、精神科病…》 院厚生労働省令で定める基準に適合すると都道府県知事が認めるものに限る。の管理者は、緊急その他やむを得ない理由があるときは、指定医に代えて指定医以外の医師医師法1948年法律第201号第16条の6第1項 に規定する 特定医師 は、 第33条の6第2項 《2 前項に規定する場合において、同項に規…》 定する精神科病院の管理者は、緊急その他やむを得ない理由があるときは、指定医に代えて特定医師に同項の医療及び保護の依頼があつた者の診察を行わせることができる。 この場合において、診察の結果、その者が、精 」と、「当該指定医」とあるのは「当該特定医師」と読み替えるものとする。

4項 第1項に規定する精神科病院の管理者は、第2項後段の規定による入院措置を採つたときは、遅滞なく、厚生労働省令で定めるところにより、当該入院措置に関する記録を作成し、これを保存しなければならない。

5項 第1項に規定する精神科病院の管理者は、同項又は第2項後段の規定による入院措置を採つたときは、直ちに、当該入院措置を採つた理由その他厚生労働省令で定める事項を最寄りの保健所長を経て都道府県知事に届け出なければならない。

6項 都道府県知事は、第1項の指定を受けた精神科病院が同項の基準に適合しなくなつたと認めたときは、その指定を取り消すことができる。

7項 厚生労働大臣は、前項に規定する都道府県知事の権限に属する事務について、第1項の指定を受けた精神科病院に入院中の者の処遇を確保する緊急の必要があると認めるときは、都道府県知事に対し前項の事務を行うことを指示することができる。

33条の7

1項 第19条の9第2項 《2 都道府県知事は、前項の規定によりその…》 指定を取り消そうとするときは、あらかじめ、地方精神保健福祉審議会地方精神保健福祉審議会が置かれていない都道府県にあつては、医療法1948年法律第205号第72条第1項に規定する都道府県医療審議会の意見 の規定は前条第6項の規定による処分をする場合について、 第29条第3項 《3 都道府県知事は、第1項の規定による入…》 院措置を採る場合においては、当該精神障害者及びその家族等であつて第28条第1項の規定による通知を受けたもの又は同条第2項の規定による立会いを行つたものに対し、当該入院措置を採る旨及びその理由、第38条 の規定は精神科病院の管理者が前条第1項又は第2項後段の規定による入院措置を採る場合について準用する。この場合において、 第29条第3項 《3 都道府県知事は、第1項の規定による入…》 院措置を採る場合においては、当該精神障害者及びその家族等であつて第28条第1項の規定による通知を受けたもの又は同条第2項の規定による立会いを行つたものに対し、当該入院措置を採る旨及びその理由、第38条 中「当該精神障害者及びその家族等であつて 第28条第1項 《都道府県知事は、前条第1項の規定により診…》 察をさせるに当つて現に本人の保護の任に当つている者がある場合には、あらかじめ、診察の日時及び場所をその者に通知しなければならない。 の規定による通知を受けたもの又は同条第2項の規定による立会いを行つたもの」とあるのは、「当該精神障害者」と読み替えるものとする。

34条 (医療保護入院等のための移送)

1項 都道府県知事は、その指定する 指定医 による診察の結果、精神障害者であり、かつ、直ちに入院させなければその者の医療及び保護を図る上で著しく支障がある者であつて当該精神障害のために 第20条 《 精神科病院の管理者は、精神障害者を入院…》 させる場合においては、本人の同意に基づいて入院が行われるように努めなければならない。 の規定による入院が行われる状態にないと判定されたものにつき、その家族等のうちいずれかの者の同意があるときは、本人の同意がなくてもその者を 第33条第1項 《精神科病院の管理者は、次に掲げる者につい…》 て、その家族等のうちいずれかの者の同意があるときは、本人の同意がなくても、6月以内で厚生労働省令で定める期間の範囲内の期間を定め、その者を入院させることができる。 1 指定医による診察の結果、精神障害 の規定による入院をさせるため 第33条の6第1項 《厚生労働大臣の定める基準に適合するものと…》 して都道府県知事が指定する精神科病院の管理者は、医療及び保護の依頼があつた者について、急速を要し、その家族等の同意を得ることができない場合において、その者が、次に該当する者であるときは、本人の同意がな に規定する精神科病院に移送することができる。

2項 都道府県知事は、前項に規定する精神障害者の家族等がない場合又はその家族等の全員がその意思を表示することができず、若しくは同項の規定による同意若しくは不同意の意思表示を行わない場合において、その者の居住地を管轄する市町村長の同意があるときは、本人の同意がなくてもその者を 第33条第2項 《2 精神科病院の管理者は、前項第1号に掲…》 げる者について、その家族等がない場合又はその家族等の全員がその意思を表示することができず、若しくは同項の規定による同意若しくは不同意の意思表示を行わない場合において、その者の居住地居住地がないか、又は の規定による入院をさせるため 第33条の6第1項 《厚生労働大臣の定める基準に適合するものと…》 して都道府県知事が指定する精神科病院の管理者は、医療及び保護の依頼があつた者について、急速を要し、その家族等の同意を得ることができない場合において、その者が、次に該当する者であるときは、本人の同意がな に規定する精神科病院に移送することができる。

3項 都道府県知事は、急速を要し、その者の家族等の同意を得ることができない場合において、その指定する 指定医 の診察の結果、その者が精神障害者であり、かつ、直ちに入院させなければその者の医療及び保護を図る上で著しく支障がある者であつて当該精神障害のために 第20条 《 精神科病院の管理者は、精神障害者を入院…》 させる場合においては、本人の同意に基づいて入院が行われるように努めなければならない。 の規定による入院が行われる状態にないと判定されたときは、本人の同意がなくてもその者を 第33条の6第1項 《厚生労働大臣の定める基準に適合するものと…》 して都道府県知事が指定する精神科病院の管理者は、医療及び保護の依頼があつた者について、急速を要し、その家族等の同意を得ることができない場合において、その者が、次に該当する者であるときは、本人の同意がな の規定による入院をさせるため同項に規定する精神科病院に移送することができる。

4項 第29条の2の2第2項 《2 都道府県知事は、前項の規定により移送…》 を行う場合においては、当該精神障害者に対し、当該移送を行う旨その他厚生労働省令で定める事項を書面で知らせなければならない。 及び第3項の規定は前3項の規定による移送を行う場合について、 第33条第7項 《7 第2項に規定する市町村長は、同項又は…》 前項の規定に基づく事務に関し、関係行政機関又は関係地方公共団体に対し、必要な事項を照会することができる。 の規定は第2項の規定による移送を行う場合について準用する。この場合において、同条第7項中「第2項」とあるのは「 第34条第2項 《2 都道府県知事は、前項に規定する精神障…》 害者の家族等がない場合又はその家族等の全員がその意思を表示することができず、若しくは同項の規定による同意若しくは不同意の意思表示を行わない場合において、その者の居住地を管轄する市町村長の同意があるとき 」と、「同項又は前項」とあるのは「同項」と読み替えるものとする。

35条

1項 削除

4節 入院者訪問支援事業

35条の2 (入院者訪問支援事業)

1項 都道府県は、精神科病院に入院している者のうち 第33条第2項 《2 精神科病院の管理者は、前項第1号に掲…》 げる者について、その家族等がない場合又はその家族等の全員がその意思を表示することができず、若しくは同項の規定による同意若しくは不同意の意思表示を行わない場合において、その者の居住地居住地がないか、又は の規定により入院した者その他の外部との交流を促進するための支援を要するものとして厚生労働省令で定める者に対し、入院者訪問支援員(都道府県知事が厚生労働省令で定めるところにより行う 研修 を修了した者のうちから都道府県知事が選任した者をいう。次項及び次条において同じ。)が、その者の求めに応じ、訪問により、その者の話を誠実かつ熱心に聞くほか、入院中の生活に関する相談、必要な情報の提供その他の厚生労働省令で定める支援を行う事業(第3項及び次条において「 入院者訪問支援事業 」という。)を行うことができる。

2項 入院者訪問支援員は、その支援を受ける者が個人の尊厳を保持し、自立した生活を営むことができるよう、常にその者の立場に立つて、誠実にその職務を行わなければならない。

3項 入院者訪問支援事業 に従事する者又は従事していた者は、正当な理由がなく、その職務に関して知り得た人の秘密を漏らしてはならない。

35条の3 (支援体制の整備)

1項 入院者訪問支援事業 を行う都道府県は、精神科病院の協力を得て、精神科病院における入院者訪問支援員による支援の在り方及び支援に関する課題を検討し、支援の体制の整備を図るよう努めなければならない。

5節 精神科病院における処遇等

36条 (処遇)

1項 精神科病院の管理者は、入院中の者につき、その医療又は保護に欠くことのできない限度において、その行動について必要な制限を行うことができる。

2項 精神科病院の管理者は、前項の規定にかかわらず、信書の発受の制限、都道府県その他の行政機関の職員との面会の制限その他の行動の制限であつて、厚生労働大臣があらかじめ社会保障審議会の意見を聴いて定める行動の制限については、これを行うことができない。

3項 第1項の規定による行動の制限のうち、厚生労働大臣があらかじめ社会保障審議会の意見を聴いて定める患者の隔離その他の行動の制限は、 指定医 が必要と認める場合でなければ行うことができない。

37条

1項 厚生労働大臣は、前条に定めるもののほか、精神科病院に入院中の者の処遇について必要な基準を定めることができる。

2項 前項の基準が定められたときは、精神科病院の管理者は、その基準を遵守しなければならない。

3項 厚生労働大臣は、第1項の基準を定めようとするときは、あらかじめ、社会保障審議会の意見を聴かなければならない。

37条の2 (指定医の精神科病院の管理者への報告等)

1項 指定医 は、その勤務する精神科病院に入院中の者の処遇が 第36条 《処遇 精神科病院の管理者は、入院中の者…》 につき、その医療又は保護に欠くことのできない限度において、その行動について必要な制限を行うことができる。 2 精神科病院の管理者は、前項の規定にかかわらず、信書の発受の制限、都道府県その他の行政機関の の規定に違反していると思料するとき又は前条第1項の基準に適合していないと認めるときその他精神科病院に入院中の者の処遇が著しく適当でないと認めるときは、当該精神科病院の管理者にその旨を報告すること等により、当該管理者において当該精神科病院に入院中の者の処遇の改善のために必要な措置が採られるよう努めなければならない。

38条 (相談、援助等)

1項 精神科病院その他の精神障害の医療を提供する施設の管理者は、当該施設において医療を受ける精神障害者の社会復帰の促進を図るため、当該施設の医師、看護師その他の医療従事者による有機的な連携の確保に配慮しつつ、その者の相談に応じ、必要に応じて 一般相談支援事業 を行う者と連携を図りながら、その者に必要な援助を行い、及びその家族等その他の関係者との連絡調整を行うように努めなければならない。

38条の2 (定期の報告等)

1項 措置入院者 を入院させている 第29条第1項 《都道府県知事は、第27条の規定による診察…》 の結果、その診察を受けた者が精神障害者であり、かつ、医療及び保護のために入院させなければその精神障害のために自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれがあると認めたときは、その者を国等の設置した精神科病院 に規定する精神科病院又は 指定病院 の管理者は、措置入院者の症状その他厚生労働省令で定める事項(以下この項において「 報告事項 」という。)を、厚生労働省令で定めるところにより、定期に、最寄りの保健所長を経て都道府県知事に報告しなければならない。この場合においては、 報告事項 のうち厚生労働省令で定める事項については、 指定医 による診察の結果に基づくものでなければならない。

2項 都道府県知事は、条例で定めるところにより、精神科病院の管理者( 第38条の7第1項 《厚生労働大臣又は都道府県知事は、精神科病…》 院に入院中の者の処遇が第36条の規定に違反していると認めるとき又は第37条第1項の基準に適合していないと認めるときその他精神科病院に入院中の者の処遇が著しく適当でないと認めるときは、当該精神科病院の管 、第2項若しくは第4項又は 第40条の6第1項 《厚生労働大臣又は都道府県知事は、第40条…》 の2第1項の必要な措置が講じられていないと認めるとき、又は第40条の3第1項の規定による通報若しくは同条第2項の規定による届出に係る精神科病院において業務従事者による障害者虐待が行われたと認めるときは 若しくは第3項の規定による命令を受けた者であつて、当該命令を受けた日から起算して厚生労働省令で定める期間を経過しないものその他これに準ずる者として厚生労働省令で定めるものに限る。)に対し、当該精神科病院に入院中の 任意入院者 厚生労働省令で定める基準に該当する者に限る。)の症状その他厚生労働省令で定める事項について報告を求めることができる。

38条の3 (入院措置時及び定期の入院の必要性に関する審査)

1項 都道府県知事は、 第29条第1項 《都道府県知事は、第27条の規定による診察…》 の結果、その診察を受けた者が精神障害者であり、かつ、医療及び保護のために入院させなければその精神障害のために自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれがあると認めたときは、その者を国等の設置した精神科病院 の規定による入院措置を採つたとき、又は 第33条第9項 《9 精神科病院の管理者は、第1項、第2項…》 若しくは第3項後段の規定による入院措置を採つたとき、又は第6項の規定による入院の期間の更新をしたときは、10日以内に、その者の症状その他厚生労働省令で定める事項を当該入院又は当該入院の期間の更新につい の規定による届出(同条第1項若しくは第2項の規定による入院措置又は同条第6項の規定による入院の期間の更新に係るものに限る。)若しくは前条第1項の規定による報告があつたときは、当該入院措置又は届出若しくは報告に係る入院中の者の症状その他厚生労働省令で定める事項を精神医療審査会に通知し、当該入院中の者についてその入院の必要があるかどうかに関し審査を求めなければならない。

2項 精神医療審査会は、前項の規定により審査を求められたときは、当該審査に係る入院中の者についてその入院の必要があるかどうかに関し審査を行い、その結果を都道府県知事に通知しなければならない。

3項 精神医療審査会は、前項の審査をするに当たつて必要があると認めるときは、当該審査に係る入院中の者に対して意見を求め、若しくはその者の同意を得て委員( 指定医 である者に限る。 第38条の5第4項 《4 精神医療審査会は、前項に定めるものの…》 ほか、第2項の審査をするに当たつて必要があると認めるときは、当該審査に係る入院中の者の同意を得て委員に診察させ、又はその者が入院している精神科病院の管理者その他関係者に対して報告を求め、診療録その他の において同じ。)に診察させ、又はその者が入院している精神科病院の管理者その他関係者に対して報告若しくは意見を求め、診療録その他の帳簿書類の提出を命じ、若しくは出頭を命じて審問することができる。

4項 都道府県知事は、第2項の規定により通知された精神医療審査会の審査の結果に基づき、その入院が必要でないと認められた者を退院させ、又は精神科病院の管理者に対しその者を退院させることを命じなければならない。

5項 都道府県知事は、第1項に定めるもののほか、前条第2項の規定による報告を受けたときは、当該報告に係る入院中の者の症状その他厚生労働省令で定める事項を精神医療審査会に通知し、当該入院中の者についてその入院の必要があるかどうかに関し審査を求めることができる。

6項 第2項及び第3項の規定は、前項の規定により都道府県知事が審査を求めた場合について準用する。

38条の4 (退院等の請求)

1項 精神科病院に入院中の者又はその家族等(その家族等がない場合又はその家族等の全員がその意思を表示することができない場合にあつてはその者の居住地を管轄する市町村長とし、その家族等の全員が 第33条第1項 《精神科病院の管理者は、次に掲げる者につい…》 て、その家族等のうちいずれかの者の同意があるときは、本人の同意がなくても、6月以内で厚生労働省令で定める期間の範囲内の期間を定め、その者を入院させることができる。 1 指定医による診察の結果、精神障害 若しくは第6項又は 第34条第1項 《都道府県知事は、その指定する指定医による…》 診察の結果、精神障害者であり、かつ、直ちに入院させなければその者の医療及び保護を図る上で著しく支障がある者であつて当該精神障害のために第20条の規定による入院が行われる状態にないと判定されたものにつき の規定による同意又は不同意の意思表示を行わなかつた場合にあつてはその者の居住地を管轄する市町村長を含む。)は、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事に対し、その者を退院させ、又は精神科病院の管理者に対し、その者を退院させることを命じ、若しくはその者の処遇の改善のために必要な措置を採ることを命じることを求めることができる。

38条の5 (退院等の請求による入院の必要性等に関する審査)

1項 都道府県知事は、前条の規定による請求を受けたときは、当該請求の内容を精神医療審査会に通知し、当該請求に係る入院中の者について、その入院の必要があるかどうか、又はその処遇が適当であるかどうかに関し審査を求めなければならない。

2項 精神医療審査会は、前項の規定により審査を求められたときは、当該審査に係る者について、その入院の必要があるかどうか、又はその処遇が適当であるかどうかに関し審査を行い、その結果を都道府県知事に通知しなければならない。

3項 精神医療審査会は、前項の審査をするに当たつては、当該審査に係る前条の規定による請求をした者及び当該審査に係る入院中の者が入院している精神科病院の管理者の意見を聴かなければならない。ただし、精神医療審査会がこれらの者の意見を聴く必要がないと特に認めたときは、この限りでない。

4項 精神医療審査会は、前項に定めるもののほか、第2項の審査をするに当たつて必要があると認めるときは、当該審査に係る入院中の者の同意を得て委員に診察させ、又はその者が入院している精神科病院の管理者その他関係者に対して報告を求め、診療録その他の帳簿書類の提出を命じ、若しくは出頭を命じて審問することができる。

5項 都道府県知事は、第2項の規定により通知された精神医療審査会の審査の結果に基づき、その入院が必要でないと認められた者を退院させ、又は当該精神科病院の管理者に対しその者を退院させることを命じ若しくはその者の処遇の改善のために必要な措置を採ることを命じなければならない。

6項 都道府県知事は、前条の規定による請求をした者に対し、当該請求に係る精神医療審査会の審査の結果及びこれに基づき採つた措置を通知しなければならない。

38条の6 (報告徴収等)

1項 厚生労働大臣又は都道府県知事は、必要があると認めるときは、精神科病院の管理者に対し、当該精神科病院に入院中の者の症状若しくは処遇に関し、報告を求め、若しくは診療録その他の帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、当該職員若しくはその指定する 指定医 に、精神科病院に立ち入り、これらの事項に関し、診療録その他の帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。)を検査させ、若しくは当該精神科病院に入院中の者その他の関係者に質問させ、又はその指定する指定医に、精神科病院に立ち入り、当該精神科病院に入院中の者を診察させることができる。

2項 厚生労働大臣又は都道府県知事は、必要があると認めるときは、精神科病院の管理者、精神科病院に入院中の者又は 第33条第1項 《精神科病院の管理者は、次に掲げる者につい…》 て、その家族等のうちいずれかの者の同意があるときは、本人の同意がなくても、6月以内で厚生労働省令で定める期間の範囲内の期間を定め、その者を入院させることができる。 1 指定医による診察の結果、精神障害 から第3項までの規定による入院若しくは同条第6項の規定による入院の期間の更新について同意をした者に対し、この法律による入院に必要な手続に関し、報告を求め、又は帳簿書類の提出若しくは提示を命じることができる。

3項 第19条の6の16第2項 《2 前項の規定により立入検査を行う当該職…》 員は、その身分を示す証票を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。 及び第3項の規定は、第1項の規定による立入検査、質問又は診察について準用する。この場合において、同条第2項中「前項」とあるのは「 第38条の6第1項 《厚生労働大臣又は都道府県知事は、必要があ…》 ると認めるときは、精神科病院の管理者に対し、当該精神科病院に入院中の者の症状若しくは処遇に関し、報告を求め、若しくは診療録その他の帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、当該職員若しくはその指定する指定医に 」と、「当該職員」とあるのは「当該職員及び 指定医 」と、同条第3項中「第1項」とあるのは「 第38条の6第1項 《厚生労働大臣又は都道府県知事は、必要があ…》 ると認めるときは、精神科病院の管理者に対し、当該精神科病院に入院中の者の症状若しくは処遇に関し、報告を求め、若しくは診療録その他の帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、当該職員若しくはその指定する指定医に 」と読み替えるものとする。

38条の7 (改善命令等)

1項 厚生労働大臣又は都道府県知事は、精神科病院に入院中の者の処遇が 第36条 《処遇 精神科病院の管理者は、入院中の者…》 につき、その医療又は保護に欠くことのできない限度において、その行動について必要な制限を行うことができる。 2 精神科病院の管理者は、前項の規定にかかわらず、信書の発受の制限、都道府県その他の行政機関の の規定に違反していると認めるとき又は 第37条第1項 《厚生労働大臣は、前条に定めるもののほか、…》 精神科病院に入院中の者の処遇について必要な基準を定めることができる。 の基準に適合していないと認めるときその他精神科病院に入院中の者の処遇が著しく適当でないと認めるときは、当該精神科病院の管理者に対し、措置を講ずべき事項及び期限を示して、処遇を確保するための改善計画の提出を求め、若しくは提出された改善計画の変更を命じ、又はその処遇の改善のために必要な措置を採ることを命ずることができる。

2項 厚生労働大臣又は都道府県知事は、必要があると認めるときは、 第21条第3項 《3 前項に規定する場合において、精神科病…》 院の管理者は、指定医による診察の結果、当該任意入院者の医療及び保護のため入院を継続する必要があると認めたときは、同項の規定にかかわらず、72時間を限り、その者を退院させないことができる。 の規定により入院している者、 医療保護入院者 又は 第33条第3項 《3 前2項に規定する場合において、精神科…》 病院厚生労働省令で定める基準に適合すると都道府県知事が認めるものに限る。の管理者は、緊急その他やむを得ない理由があるときは、指定医に代えて特定医師に診察を行わせることができる。 この場合において、診察 若しくは 第33条の6第1項 《厚生労働大臣の定める基準に適合するものと…》 して都道府県知事が指定する精神科病院の管理者は、医療及び保護の依頼があつた者について、急速を要し、その家族等の同意を得ることができない場合において、その者が、次に該当する者であるときは、本人の同意がな 若しくは第2項の規定により入院した者について、その指定する2人以上の 指定医 に診察させ、各指定医の診察の結果がその入院を継続する必要があることに一致しない場合又はこれらの者の入院がこの法律若しくはこの法律に基づく命令に違反して行われた場合には、これらの者が入院している精神科病院の管理者に対し、その者を退院させることを命ずることができる。

3項 都道府県知事は、前2項の規定による命令をした場合において、その命令を受けた精神科病院の管理者がこれに従わなかつたときは、その旨を公表することができる。

4項 厚生労働大臣又は都道府県知事は、精神科病院の管理者が第1項又は第2項の規定による命令に従わないときは、当該精神科病院の管理者に対し、期間を定めて 第21条第1項 《精神障害者が自ら入院する場合においては、…》 精神科病院の管理者は、その入院に際し、当該精神障害者に対して第38条の4の規定による退院等の請求に関することその他厚生労働省令で定める事項を書面で知らせ、当該精神障害者から自ら入院する旨を記載した書面第33条第1項 《精神科病院の管理者は、次に掲げる者につい…》 て、その家族等のうちいずれかの者の同意があるときは、本人の同意がなくても、6月以内で厚生労働省令で定める期間の範囲内の期間を定め、その者を入院させることができる。 1 指定医による診察の結果、精神障害 から第3項まで並びに 第33条の6第1項 《厚生労働大臣の定める基準に適合するものと…》 して都道府県知事が指定する精神科病院の管理者は、医療及び保護の依頼があつた者について、急速を要し、その家族等の同意を得ることができない場合において、その者が、次に該当する者であるときは、本人の同意がな 及び第2項の規定による精神障害者の入院に係る医療の提供の全部又は一部を制限することを命ずることができる。

5項 都道府県知事は、前項の規定による命令をした場合においては、その旨を公示しなければならない。

39条 (無断退去者に対する措置)

1項 精神科病院の管理者は、入院中の者で自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれのあるものが無断で退去しその行方が不明になつたときは、所轄の警察署長に次の事項を通知してその探索を求めなければならない。

1号 退去者の住所、氏名、性別及び生年月日

2号 退去の年月日及び時刻

3号 症状の概要

4号 退去者を発見するために参考となるべき人相、服装その他の事項

5号 入院年月日

6号 退去者の家族等又はこれに準ずる者の住所、氏名その他厚生労働省令で定める事項

2項 警察官は、前項の探索を求められた者を発見したときは、直ちに、その旨を当該精神科病院の管理者に通知しなければならない。この場合において、警察官は、当該精神科病院の管理者がその者を引き取るまでの間、24時間を限り、その者を、警察署、病院、救護施設等の精神障害者を保護するのに適当な場所に、保護することができる。

40条 (仮退院)

1項 第29条第1項 《都道府県知事は、第27条の規定による診察…》 の結果、その診察を受けた者が精神障害者であり、かつ、医療及び保護のために入院させなければその精神障害のために自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれがあると認めたときは、その者を国等の設置した精神科病院 に規定する精神科病院又は 指定病院 の管理者は、 指定医 による診察の結果、 措置入院者 の症状に照らしその者を1時退院させて経過を見ることが適当であると認めるときは、都道府県知事の許可を得て、6月を超えない期間を限り仮に退院させることができる。

6節 虐待の防止

40条の2 (虐待の防止等)

1項 精神科病院の管理者は、当該精神科病院において医療を受ける精神障害者に対する虐待の防止に関する意識の向上のための措置、当該精神科病院において精神障害者の医療及び保護に係る業務に従事する者(以下「 業務従事者 」という。)その他の関係者に対する精神障害者の虐待の防止のための 研修 の実施及び普及啓発、当該精神科病院において医療を受ける精神障害者に対する虐待に関する相談に係る体制の整備及びこれに対処するための措置その他の当該精神科病院において医療を受ける精神障害者に対する虐待を防止するため必要な措置を講ずるものとする。

2項 指定医 は、その勤務する精神科病院の管理者において、前項の規定による措置が円滑かつ確実に実施されるように協力しなければならない。

40条の3 (障害者虐待に係る通報等)

1項 精神科病院において 業務従事者 による障害者虐待(業務従事者が、当該精神科病院において医療を受ける精神障害者について行う次の各号のいずれかに該当する行為をいう。以下同じ。)を受けたと思われる精神障害者を発見した者は、速やかに、これを都道府県に通報しなければならない。

1号 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律 2011年法律第79号。次号において「 障害者虐待防止法 」という。第2条第7項 《7 この法律において「障害者福祉施設従事…》 者等による障害者虐待」とは、障害者福祉施設従事者等が、当該障害者福祉施設に入所し、その他当該障害者福祉施設を利用する障害者又は当該障害福祉サービス事業等に係るサービスの提供を受ける障害者について行う次 各号(第4号を除く。)のいずれかに該当すること。

2号 精神障害者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置、当該精神科病院において医療を受ける他の精神障害者による 障害者虐待防止法 第2条第7項第1号から第3号までに掲げる行為と同様の行為の放置その他の 業務従事者 としての業務を著しく怠ること。

2項 業務従事者 による障害者虐待を受けた精神障害者は、その旨を都道府県に届け出ることができる。

3項 刑法 1907年法律第45号)の秘密漏示罪の規定その他の守秘義務に関する法律の規定は、第1項の規定による通報(虚偽であるもの及び過失によるものを除く。次項において同じ。)をすることを妨げるものと解釈してはならない。

4項 業務従事者 は、第1項の規定による通報をしたことを理由として、解雇その他不利益な取扱いを受けない。

40条の4 (秘密保持義務)

1項 都道府県が前条第1項の規定による通報又は同条第2項の規定による届出を受けた場合においては、当該通報又は届出を受けた都道府県の職員は、その職務上知り得た事項であつて当該通報又は届出をした者を特定させるものを漏らしてはならない。

40条の5 (報告徴収等)

1項 厚生労働大臣又は都道府県知事は、必要があると認めるときは、 第40条の2第1項 《精神科病院の管理者は、当該精神科病院にお…》 いて医療を受ける精神障害者に対する虐待の防止に関する意識の向上のための措置、当該精神科病院において精神障害者の医療及び保護に係る業務に従事する者以下「業務従事者」という。その他の関係者に対する精神障害 の措置又は 第40条の3第1項 《精神科病院において業務従事者による障害者…》 虐待業務従事者が、当該精神科病院において医療を受ける精神障害者について行う次の各号のいずれかに該当する行為をいう。以下同じ。を受けたと思われる精神障害者を発見した者は、速やかに、これを都道府県に通報し の規定による通報若しくは同条第2項の規定による届出に関し、精神科病院の管理者に対し、報告を求め、若しくは診療録その他の帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、当該職員若しくはその指定する 指定医 に、精神科病院に立ち入り、診療録その他の帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。)を検査させ、若しくは当該精神科病院に入院中の者その他の関係者に質問させ、又はその指定する指定医に、精神科病院に立ち入り、当該精神科病院に入院中の者を診察させることができる。

2項 第19条の6の16第2項 《2 前項の規定により立入検査を行う当該職…》 員は、その身分を示す証票を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。 及び第3項の規定は、前項の規定による立入検査、質問又は診察について準用する。この場合において、同条第2項中「前項」とあるのは「 第40条の5第1項 《厚生労働大臣又は都道府県知事は、必要があ…》 ると認めるときは、第40条の2第1項の措置又は第40条の3第1項の規定による通報若しくは同条第2項の規定による届出に関し、精神科病院の管理者に対し、報告を求め、若しくは診療録その他の帳簿書類の提出若し 」と、「当該職員」とあるのは「当該職員及び 指定医 」と、同条第3項中「第1項」とあるのは「 第40条の5第1項 《厚生労働大臣又は都道府県知事は、必要があ…》 ると認めるときは、第40条の2第1項の措置又は第40条の3第1項の規定による通報若しくは同条第2項の規定による届出に関し、精神科病院の管理者に対し、報告を求め、若しくは診療録その他の帳簿書類の提出若し 」と読み替えるものとする。

40条の6 (改善命令等)

1項 厚生労働大臣又は都道府県知事は、 第40条の2第1項 《精神科病院の管理者は、当該精神科病院にお…》 いて医療を受ける精神障害者に対する虐待の防止に関する意識の向上のための措置、当該精神科病院において精神障害者の医療及び保護に係る業務に従事する者以下「業務従事者」という。その他の関係者に対する精神障害 の必要な措置が講じられていないと認めるとき、又は 第40条の3第1項 《精神科病院において業務従事者による障害者…》 虐待業務従事者が、当該精神科病院において医療を受ける精神障害者について行う次の各号のいずれかに該当する行為をいう。以下同じ。を受けたと思われる精神障害者を発見した者は、速やかに、これを都道府県に通報し の規定による通報若しくは同条第2項の規定による届出に係る精神科病院において 業務従事者 による障害者虐待が行われたと認めるときは、当該精神科病院の管理者に対し、措置を講ずべき事項及び期限を示して、改善計画の提出を求め、若しくは提出された改善計画の変更を命じ、又は必要な措置を採ることを命ずることができる。

2項 都道府県知事は、前項の規定による命令をした場合において、その命令を受けた精神科病院の管理者がこれに従わなかつたときは、その旨を公表することができる。

3項 厚生労働大臣又は都道府県知事は、精神科病院の管理者が第1項の規定による命令に従わないときは、当該精神科病院の管理者に対し、期間を定めて 第21条第1項 《精神障害者が自ら入院する場合においては、…》 精神科病院の管理者は、その入院に際し、当該精神障害者に対して第38条の4の規定による退院等の請求に関することその他厚生労働省令で定める事項を書面で知らせ、当該精神障害者から自ら入院する旨を記載した書面第33条第1項 《精神科病院の管理者は、次に掲げる者につい…》 て、その家族等のうちいずれかの者の同意があるときは、本人の同意がなくても、6月以内で厚生労働省令で定める期間の範囲内の期間を定め、その者を入院させることができる。 1 指定医による診察の結果、精神障害 から第3項まで並びに 第33条の6第1項 《厚生労働大臣の定める基準に適合するものと…》 して都道府県知事が指定する精神科病院の管理者は、医療及び保護の依頼があつた者について、急速を要し、その家族等の同意を得ることができない場合において、その者が、次に該当する者であるときは、本人の同意がな 及び第2項の規定による精神障害者の入院に係る医療の提供の全部又は一部を制限することを命ずることができる。

4項 都道府県知事は、前項の規定による命令をした場合においては、その旨を公示しなければならない。

40条の7 (公表)

1項 都道府県知事は、毎年度、 業務従事者 による障害者虐待の状況、業務従事者による障害者虐待があつた場合に採つた措置その他厚生労働省令で定める事項を公表するものとする。

40条の8 (調査及び研究)

1項 国は、 業務従事者 による障害者虐待の事例の分析を行うとともに、業務従事者による障害者虐待の予防及び早期発見のための方策並びに業務従事者による障害者虐待があつた場合の適切な対応方法に資する事項についての調査及び研究を行うものとする。

7節 雑則

41条 (指針)

1項 厚生労働大臣は、精神障害者の障害の特性その他の心身の状態に応じた良質かつ適切な精神障害者に対する医療の提供を確保するための 指針 以下この条において「 指針 」という。)を定めなければならない。

2項 指針 に定める事項は、次のとおりとする。

1号 精神病床(病院の病床のうち、精神疾患を有する者を入院させるためのものをいう。)の機能分化に関する事項

2号 精神障害者の居宅等(居宅その他の厚生労働省令で定める場所をいう。)における保健医療さービす及び福祉さービすの提供に関する事項

3号 精神障害者に対する医療の提供に当たつての医師、看護師その他の医療従事者と精神保健福祉士その他の精神障害者の保健及び福祉に関する専門的知識を有する者との連携に関する事項

4号 その他良質かつ適切な精神障害者に対する医療の提供の確保に関する重要事項

3項 厚生労働大臣は、 指針 を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

42条

1項 削除

43条 (刑事事件に関する手続等との関係)

1項 この章の規定は、精神障害者又はその疑いのある者について、刑事事件若しくは少年の保護事件の処理に関する法令の規定による手続を行い、又は刑若しくは保護処分の執行のためこれらの者を矯正施設に収容することを妨げるものではない。

2項 第24条 《検察官の通報 検察官は、精神障害者又は…》 その疑いのある被疑者又は被告人について、不起訴処分をしたとき、又は裁判拘禁刑を言い渡し、その刑の全部の執行猶予の言渡しをせず、又は拘留の刑を言い渡す裁判を除く。が確定したときは、速やかに、その旨を都道第26条 《矯正施設の長の通報 矯正施設拘置所、刑…》 務所、少年刑務所、少年院及び少年鑑別所をいう。以下同じ。の長は、精神障害者又はその疑いのある収容者を釈放、退院又は退所させようとするときは、あらかじめ、次の事項を本人の帰住地帰住地がない場合は当該矯正 及び 第27条 《申請等に基づき行われる指定医の診察等 …》 都道府県知事は、第22条から前条までの規定による申請、通報又は届出のあつた者について調査の上必要があると認めるときは、その指定する指定医をして診察をさせなければならない。 2 都道府県知事は、入院させ の規定を除くほか、この章の規定は矯正施設に収容中の者には適用しない。

44条 (心神喪失等の状態で重大な他害行為を行つた者に係る手続等との関係)

1項 この章の規定は、 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律 の対象者について、同法又は同法に基づく命令の規定による手続又は処分をすることを妨げるものではない。

2項 前各節の規定は、 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律 第34条第1項 《前条第1項の申立てを受けた地方裁判所の裁…》 判官は、対象者について、対象行為を行った際の精神障害を改善し、これに伴って同様の行為を行うことなく、社会に復帰することを促進するためにこの法律による医療を受けさせる必要が明らかにないと認める場合を除き 前段若しくは 第60条第1項 《前条第1項又は第2項の規定による申立てを…》 受けた地方裁判所の裁判官は、必要があると認めるときは、鑑定その他医療的観察のため、当該対象者を入院させ次条第1項又は第2項の決定があるまでの間在院させる旨を命ずることができる。 この場合において、裁判 前段の命令若しくは 第37条第5項 《5 裁判所は、第34条第1項前段の命令が…》 発せられていない対象者について第1項の鑑定を命ずる場合において、必要があると認めるときは、決定をもって、鑑定その他医療的観察のため、当該対象者を入院させ第40条第1項又は第42条の決定があるまでの間在 前段若しくは 第62条第2項 《2 裁判所は、第60条第1項前段の命令が…》 発せられていない対象者について前項の鑑定を命ずる場合において、必要があると認めるときは、決定をもって、鑑定その他医療的観察のため、当該対象者を入院させ前条第1項又は第2項の決定があるまでの間在院させる 前段の決定により入院している者又は同法第42条第1項第1号若しくは第61条第1項第1号の決定により指定入院医療機関に入院している者については、適用しない。

6章 保健及び福祉 > 1節 精神障害者保健福祉手帳

45条 (精神障害者保健福祉手帳)

1項 精神障害者(知的障害者を除く。以下この章及び次章において同じ。)は、厚生労働省令で定める書類を添えて、その居住地(居住地を有しないときは、その現在地)の都道府県知事に精神障害者保健福祉手帳の交付を申請することができる。

2項 都道府県知事は、前項の申請に基づいて審査し、申請者が政令で定める精神障害の状態にあると認めたときは、申請者に精神障害者保健福祉手帳を交付しなければならない。

3項 前項の規定による審査の結果、申請者が同項の政令で定める精神障害の状態にないと認めたときは、都道府県知事は、理由を付して、その旨を申請者に通知しなければならない。

4項 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者は、厚生労働省令で定めるところにより、2年ごとに、第2項の政令で定める精神障害の状態にあることについて、都道府県知事の認定を受けなければならない。

5項 第3項の規定は、前項の認定について準用する。

6項 前各項に定めるもののほか、精神障害者保健福祉手帳に関し必要な事項は、政令で定める。

45条の2 (精神障害者保健福祉手帳の返還等)

1項 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者は、前条第2項の政令で定める精神障害の状態がなくなつたときは、速やかに精神障害者保健福祉手帳を都道府県に返還しなければならない。

2項 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者は、精神障害者保健福祉手帳を譲渡し、又は貸与してはならない。

3項 都道府県知事は、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者について、前条第2項の政令で定める状態がなくなつたと認めるときは、その者に対し精神障害者保健福祉手帳の返還を命ずることができる。

4項 都道府県知事は、前項の規定により、精神障害者保健福祉手帳の返還を命じようとするときは、あらかじめその指定する 指定医 をして診察させなければならない。

5項 前条第3項の規定は、第3項の認定について準用する。

2節 相談及び援助

46条 (精神障害者等に対する包括的支援の確保)

1項 この節に定める相談及び援助は、精神障害の有無及びその程度にかかわらず、地域の実情に応じて、精神障害者等(精神障害者及び日常生活を営む上での精神保健に関する課題を抱えるもの(精神障害者を除く。)として厚生労働省令で定める者をいう。以下同じ。)の心身の状態に応じた保健、医療、福祉、住まい、就労その他の適切な支援が包括的に確保されることを旨として、行われなければならない。

46条の2 (正しい知識の普及)

1項 都道府県及び市町村は、精神障害についての正しい知識の普及のための広報活動等を通じて、精神障害者の社会復帰及びその自立と社会経済活動への参加に対する地域住民の関心と理解を深めるように努めなければならない。

47条 (相談及び援助)

1項 都道府県、保健所を設置する市又は特別区(以下「 都道府県等 」という。)は、必要に応じて、次条第1項に規定する精神保健福祉相談員その他の職員又は都道府県知事若しくは保健所を設置する市若しくは特別区の長(以下「 都道府県知事等 」という。)が指定した医師をして、精神保健及び精神障害者の福祉に関し、精神障害者及びその家族等その他の関係者からの相談に応じさせ、及びこれらの者に対する必要な情報の提供、助言その他の援助を行わせなければならない。

2項 都道府県等 は、必要に応じて、医療を必要とする精神障害者に対し、その精神障害の状態に応じた適切な医療施設を紹介しなければならない。

3項 市町村(保健所を設置する市を除く。次項において同じ。)は、前2項の規定により都道府県が行う精神障害者に関する事務に必要な協力をするとともに、必要に応じて、精神障害者の福祉に関し、精神障害者及びその家族等その他の関係者からの相談に応じ、及びこれらの者に対し必要な情報の提供、助言その他の援助を行わなければならない。

4項 市町村は、前項に定めるもののほか、必要に応じて、精神保健に関し、精神障害者及びその家族等その他の関係者からの相談に応じ、及びこれらの者に対し必要な情報の提供、助言その他の援助を行うように努めなければならない。

5項 都道府県及び市町村は、精神保健に関し、 第46条 《精神障害者等に対する包括的支援の確保 …》 この節に定める相談及び援助は、精神障害の有無及びその程度にかかわらず、地域の実情に応じて、精神障害者等精神障害者及び日常生活を営む上での精神保健に関する課題を抱えるもの精神障害者を除く。として厚生労働 の厚生労働省令で定める者及びその家族等その他の関係者からの相談に応じ、及びこれらの者に対し必要な情報の提供、助言その他の援助を行うことができる。

6項 市町村、 精神保健福祉せんたー 及び保健所は、精神保健及び精神障害者の福祉に関し、精神障害者等及びその家族等その他の関係者からの相談に応じ、又はこれらの者に対し必要な情報の提供、助言その他の援助を行うに当たつては、相互に、及び福祉事務所( 社会福祉法 1951年法律第45号)に定める福祉に関する事務所をいう。)その他の関係行政機関と密接な連携を図るよう努めなければならない。

48条 (精神保健福祉相談員)

1項 都道府県及び市町村は、 精神保健福祉せんたー 及び保健所その他これらに準ずる施設に、精神保健及び精神障害者の福祉に関する相談に応じ、並びに精神障害者等及びその家族等その他の関係者を訪問して必要な情報の提供、助言その他の援助を行うための職員(次項において「 精神保健福祉相談員 」という。)を置くことができる。

2項 精神保健福祉相談員 は、精神保健福祉士その他政令で定める資格を有する者のうちから、都道府県知事又は市町村長が任命する。

48条の2 (支援体制の整備)

1項 都道府県及び市町村は、 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第89条の3第1項 《地方公共団体は、単独で又は共同して、障害…》 者等への支援の体制の整備を図るため、関係機関、関係団体並びに障害者等及びその家族並びに障害者等の福祉、医療、教育又は雇用に関連する職務に従事する者その他の関係者以下この条において「関係機関等」という。 に規定する協議会の活用等により、精神障害者等への支援の体制の整備について、関係機関、関係団体並びに精神障害者等及びその家族等並びに精神障害者等の保健医療及び福祉に関連する職務に従事する者その他の関係者による協議を行うように努めなければならない。

48条の3 (都道府県の協力等)

1項 都道府県は、市町村(保健所を設置する市を除く。)の求めに応じ、 第47条第4項 《4 市町村は、前項に定めるもののほか、必…》 要に応じて、精神保健に関し、精神障害者及びその家族等その他の関係者からの相談に応じ、及びこれらの者に対し必要な情報の提供、助言その他の援助を行うように努めなければならない。 及び第5項の規定により当該市町村が行う業務の実施に関し、その設置する 精神保健福祉せんたー 及び保健所による技術的事項についての協力その他当該市町村に対する必要な援助を行うように努めなければならない。

2項 都道府県は、保健所を設置する市( 地方自治法 1947年法律第67号第252条の19第1項 《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》 定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで 指定都市 以下「 指定都市 」という。)を除く。及び特別区の求めに応じ、 第47条第1項 《都道府県、保健所を設置する市又は特別区以…》 下「都道府県等」という。は、必要に応じて、次条第1項に規定する精神保健福祉相談員その他の職員又は都道府県知事若しくは保健所を設置する市若しくは特別区の長以下「都道府県知事等」という。が指定した医師をし 、第2項及び第5項の規定により当該保健所を設置する市及び特別区が行う業務の実施に関し、その設置する 精神保健福祉せんたー による技術的事項についての協力その他当該保健所を設置する市及び特別区に対する必要な援助を行うように努めなければならない。

49条 (事業の利用の調整等)

1項 市町村は、精神障害者から求めがあつたときは、当該精神障害者の希望、精神障害の状態、社会復帰の促進及び自立と社会経済活動への参加の促進のために必要な訓練その他の援助の内容等を勘案し、当該精神障害者が最も適切な 障害福祉さービす事業 の利用ができるよう、相談に応じ、必要な助言を行うものとする。この場合において、市町村は、当該事務を 一般相談支援事業 又は 特定相談支援事業 を行う者に委託することができる。

2項 市町村は、前項の助言を受けた精神障害者から求めがあつた場合には、必要に応じて、 障害福祉さービす事業 の利用についてあつせん又は調整を行うとともに、必要に応じて、障害福祉さービす事業を行う者に対し、当該精神障害者の利用についての要請を行うものとする。

3項 都道府県は、前項の規定により市町村が行うあつせん、調整及び要請に関し、その設置する保健所による技術的事項についての協力その他市町村に対する必要な援助及び市町村相互間の連絡調整を行う。

4項 障害福祉さービす事業 を行う者は、第2項のあつせん、調整及び要請に対し、できる限り協力しなければならない。

50条及び51条

1項 削除

7章 精神障害者社会復帰促進せんたー

51条の2 (指定等)

1項 厚生労働大臣は、精神障害者の社会復帰の促進を図るための訓練等に関する研究開発を行うこと等により精神障害者の社会復帰を促進することを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であつて、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、全国を通じて1個に限り、精神障害者社会復帰促進 せんたー 以下「 せんたー 」という。)として指定することができる。

2項 厚生労働大臣は、前項の規定による指定をしたときは、 せんたー の名称、住所及び事務所の所在地を公示しなければならない。

3項 せんたー は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。

4項 厚生労働大臣は、前項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。

51条の3 (業務)

1項 せんたー は、次に掲げる業務を行うものとする。

1号 精神障害者の社会復帰の促進に資するための啓発活動及び広報活動を行うこと。

2号 精神障害者の社会復帰の実例に即して、精神障害者の社会復帰の促進を図るための訓練等に関する研究開発を行うこと。

3号 前号に掲げるもののほか、精神障害者の社会復帰の促進に関する研究を行うこと。

4号 精神障害者の社会復帰の促進を図るため、第2号の規定による研究開発の成果又は前号の規定による研究の成果を、定期的に又は時宜に応じて提供すること。

5号 精神障害者の社会復帰の促進を図るための事業の業務に関し、当該事業に従事する者及び当該事業に従事しようとする者に対して 研修 を行うこと。

6号 前各号に掲げるもののほか、精神障害者の社会復帰を促進するために必要な業務を行うこと。

51条の4 (せんたーへの協力)

1項 精神科病院その他の精神障害の医療を提供する施設の設置者及び 障害福祉さービす事業 を行う者は、 せんたー の求めに応じ、せんたーが前条第2号及び第3号に掲げる業務を行うために必要な限度において、せんたーに対し、精神障害者の社会復帰の促進を図るための訓練に関する情報又は資料その他の必要な情報又は資料で厚生労働省令で定めるものを提供することができる。

51条の5 (特定情報管理規程)

1項 せんたー は、 第51条の3第2号 《業務 第51条の3 せんたーは、次に掲げ…》 る業務を行うものとする。 1 精神障害者の社会復帰の促進に資するための啓発活動及び広報活動を行うこと。 2 精神障害者の社会復帰の実例に即して、精神障害者の社会復帰の促進を図るための訓練等に関する研究 及び第3号に掲げる業務に係る情報及び資料(以下この条及び 第51条の7 《解任命令 厚生労働大臣は、せんたーの役…》 又は職員が第51条の5第1項の認可を受けた特定情報管理規程によらないで特定情報の管理若しくは使用を行つたとき、又は前条の規定に違反したときは、せんたーに対し、当該役員又は職員を解任すべきことを命ずる において「 特定情報 」という。)の管理並びに使用に関する規程(以下この条及び 第51条の7 《解任命令 厚生労働大臣は、せんたーの役…》 又は職員が第51条の5第1項の認可を受けた特定情報管理規程によらないで特定情報の管理若しくは使用を行つたとき、又は前条の規定に違反したときは、せんたーに対し、当該役員又は職員を解任すべきことを命ずる において「 特定情報管理規程 」という。)を作成し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2項 厚生労働大臣は、前項の認可をした 特定情報 管理規程が特定情報の適正な管理又は使用を図る上で不適当となつたと認めるときは、 せんたー に対し、当該特定情報管理規程を変更すべきことを命ずることができる。

3項 特定情報 管理規程に記載すべき事項は、厚生労働省令で定める。

51条の6 (秘密保持義務)

1項 せんたー の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、 第51条の3第2号 《業務 第51条の3 せんたーは、次に掲げ…》 る業務を行うものとする。 1 精神障害者の社会復帰の促進に資するための啓発活動及び広報活動を行うこと。 2 精神障害者の社会復帰の実例に即して、精神障害者の社会復帰の促進を図るための訓練等に関する研究 又は第3号に掲げる業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

51条の7 (解任命令)

1項 厚生労働大臣は、 せんたー の役員又は職員が 第51条の5第1項 《せんたーは、第51条の3第2号及び第3号…》 に掲げる業務に係る情報及び資料以下この条及び第51条の7において「特定情報」という。の管理並びに使用に関する規程以下この条及び第51条の7において「特定情報管理規程」という。を作成し、厚生労働大臣の認 の認可を受けた 特定情報 管理規程によらないで特定情報の管理若しくは使用を行つたとき、又は前条の規定に違反したときは、せんたーに対し、当該役員又は職員を解任すべきことを命ずることができる。

51条の8 (事業計画等)

1項 せんたー は、毎事業年度の事業計画書及び収支予算書を作成し、当該事業年度の開始前に厚生労働大臣に提出しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2項 せんたー は、毎事業年度の事業報告書及び収支決算書を作成し、当該事業年度経過後3月以内に厚生労働大臣に提出しなければならない。

51条の9 (報告及び検査)

1項 厚生労働大臣は、 第51条の3 《業務 せんたーは、次に掲げる業務を行う…》 ものとする。 1 精神障害者の社会復帰の促進に資するための啓発活動及び広報活動を行うこと。 2 精神障害者の社会復帰の実例に即して、精神障害者の社会復帰の促進を図るための訓練等に関する研究開発を行うこ に規定する業務の適正な運営を確保するために必要な限度において、 せんたー に対し、必要と認める事項の報告を求め、又は当該職員に、その事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2項 第19条の6の16第2項 《2 前項の規定により立入検査を行う当該職…》 員は、その身分を示す証票を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。 及び第3項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。この場合において、同条第2項中「前項」とあるのは「 第51条の9第1項 《厚生労働大臣は、第51条の3に規定する業…》 務の適正な運営を確保するために必要な限度において、せんたーに対し、必要と認める事項の報告を求め、又は当該職員に、その事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。 」と、同条第3項中「第1項」とあるのは「 第51条の9第1項 《厚生労働大臣は、第51条の3に規定する業…》 務の適正な運営を確保するために必要な限度において、せんたーに対し、必要と認める事項の報告を求め、又は当該職員に、その事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。 」と読み替えるものとする。

51条の10 (監督命令)

1項 厚生労働大臣は、この章の規定を施行するため必要な限度において、 せんたー に対し、 第51条の3 《業務 せんたーは、次に掲げる業務を行う…》 ものとする。 1 精神障害者の社会復帰の促進に資するための啓発活動及び広報活動を行うこと。 2 精神障害者の社会復帰の実例に即して、精神障害者の社会復帰の促進を図るための訓練等に関する研究開発を行うこ に規定する業務に関し、監督上必要な命令をすることができる。

51条の11 (指定の取消し等)

1項 厚生労働大臣は、 せんたー が次の各号のいずれかに該当するときは、 第51条の2第1項 《厚生労働大臣は、精神障害者の社会復帰の促…》 進を図るための訓練等に関する研究開発を行うこと等により精神障害者の社会復帰を促進することを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であつて、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められる の規定による指定を取り消すことができる。

1号 第51条の3 《業務 せんたーは、次に掲げる業務を行う…》 ものとする。 1 精神障害者の社会復帰の促進に資するための啓発活動及び広報活動を行うこと。 2 精神障害者の社会復帰の実例に即して、精神障害者の社会復帰の促進を図るための訓練等に関する研究開発を行うこ に規定する業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。

2号 指定に関し不正な行為があつたとき。

3号 この章の規定又は当該規定による命令若しくは処分に違反したとき。

2項 厚生労働大臣は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。

8章 雑則

51条の11の2 (審判の請求)

1項 市町村長は、精神障害者につき、その福祉を図るため特に必要があると認めるときは、 民法 1896年法律第89号第7条 《後見開始の審判 精神上の障害により事理…》 を弁識する能力を欠く常況にある者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、後見開始の審判をす第11条 《保佐開始の審判 精神上の障害により事理…》 を弁識する能力が著しく不10分である者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、後見人、後見監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、保佐開始の審判をすることができる。 ただし、第13条第2項 《2 家庭裁判所は、第11条本文に規定する…》 又は保佐人若しくは保佐監督人の請求により、被保佐人が前項各号に掲げる行為以外の行為をする場合であってもその保佐人の同意を得なければならない旨の審判をすることができる。 ただし、第9条ただし書に規定す第15条第1項 《精神上の障害により事理を弁識する能力が不…》 10分である者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人又は検察官の請求により、補助開始の審判をすることができる。 ただし、第7条又は第11条本文に第17条第1項 《家庭裁判所は、第15条第1項本文に規定す…》 る者又は補助人若しくは補助監督人の請求により、被補助人が特定の法律行為をするにはその補助人の同意を得なければならない旨の審判をすることができる。 ただし、その審判によりその同意を得なければならないもの第876条の4第1項 《家庭裁判所は、第11条本文に規定する者又…》 は保佐人若しくは保佐監督人の請求によって、被保佐人のために特定の法律行為について保佐人に代理権を付与する旨の審判をすることができる。 又は 第876条の9第1項 《家庭裁判所は、第15条第1項本文に規定す…》 る者又は補助人若しくは補助監督人の請求によって、被補助人のために特定の法律行為について補助人に代理権を付与する旨の審判をすることができる。 に規定する審判の請求をすることができる。

51条の11の3 (後見等を行う者の推薦等)

1項 市町村は、前条の規定による審判の請求の円滑な実施に資するよう、 民法 に規定する後見、保佐及び補助(以下この条において「 後見等 」という。)の業務を適正に行うことができる人材の活用を図るため、 後見等 の業務を適正に行うことができる者の家庭裁判所への推薦その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

2項 都道府県は、市町村と協力して 後見等 の業務を適正に行うことができる人材の活用を図るため、前項に規定する措置の実施に関し助言その他の援助を行うように努めなければならない。

51条の12 (大都市の特例)

1項 この法律の規定中都道府県が処理することとされている事務で政令で定めるものは、 指定都市 においては、政令の定めるところにより、指定都市が処理するものとする。この場合においては、この法律の規定中都道府県に関する規定は、指定都市に関する規定として指定都市に適用があるものとする。

2項 前項の規定により 指定都市 の長がした処分( 地方自治法 第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する 第1号法定受託事務 以下「 第1号法定受託事務 」という。)に係るものに限る。)に係る審査請求についての都道府県知事の裁決に不服がある者は、厚生労働大臣に対し再審査請求をすることができる。

3項 指定都市 の長が第1項の規定によりその処理することとされた事務のうち 第1号法定受託事務 に係る処分をする権限をその補助機関である職員又はその管理に属する行政機関の長に委任した場合において、委任を受けた職員又は行政機関の長がその委任に基づいてした処分につき、 地方自治法 第255条の2第2項 《2 普通地方公共団体の長その他の執行機関…》 が法定受託事務に係る処分をする権限を当該執行機関の事務を補助する職員若しくは当該執行機関の管理に属する機関の職員又は当該執行機関の管理に属する行政機関の長に委任した場合において、委任を受けた職員又は の再審査請求の裁決があつたときは、当該裁決に不服がある者は、同法第252条の17の4第5項から第7項までの規定の例により、厚生労働大臣に対して再々審査請求をすることができる。

51条の13 (事務の区分)

1項 この法律(第1章から第3章まで、 第19条の2第4項 《4 都道府県知事は、指定医について第2項…》 に該当すると思料するときは、その旨を厚生労働大臣に通知することができる。第19条 《指定後の研修 指定医は、5の年度毎年4…》 月1日から翌年3月31日までをいう。以下この条において同じ。ごとに厚生労働大臣が定める年度において、厚生労働大臣の登録を受けた者が厚生労働省令で定めるところにより行う研修を受けなければならない。 2 の七、 第19条 《指定後の研修 指定医は、5の年度毎年4…》 月1日から翌年3月31日までをいう。以下この条において同じ。ごとに厚生労働大臣が定める年度において、厚生労働大臣の登録を受けた者が厚生労働省令で定めるところにより行う研修を受けなければならない。 2 の八、 第19条の9第1項 《都道府県知事は、指定病院が、前条の基準に…》 適合しなくなつたとき、又はその運営方法がその目的遂行のために不適当であると認めたときは、その指定を取り消すことができる。 、同条第2項( 第33条の7 《 第19条の9第2項の規定は前条第6項の…》 規定による処分をする場合について、第29条第3項の規定は精神科病院の管理者が前条第1項又は第2項後段の規定による入院措置を採る場合について準用する。 この場合において、第29条第3項中「当該精神障害者 において準用する場合を含む。)、 第19条 《指定後の研修 指定医は、5の年度毎年4…》 月1日から翌年3月31日までをいう。以下この条において同じ。ごとに厚生労働大臣が定める年度において、厚生労働大臣の登録を受けた者が厚生労働省令で定めるところにより行う研修を受けなければならない。 2 の十一、 第29条 《都道府県知事による入院措置 都道府県知…》 事は、第27条の規定による診察の結果、その診察を受けた者が精神障害者であり、かつ、医療及び保護のために入院させなければその精神障害のために自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれがあると認めたときは、そ の九、 第30条第1項 《第29条第1項及び第29条の2第1項の規…》 定により都道府県知事が入院させた精神障害者の入院に要する費用は、都道府県が負担する。 及び 第31条 《費用の徴収 都道府県知事は、第29条第…》 1項及び第29条の2第1項の規定により入院させた精神障害者又はその扶養義務者が入院に要する費用を負担することができると認めたときは、その費用の全部又は一部を徴収することができる。 2 都道府県知事は、第33条の6第1項 《厚生労働大臣の定める基準に適合するものと…》 して都道府県知事が指定する精神科病院の管理者は、医療及び保護の依頼があつた者について、急速を要し、その家族等の同意を得ることができない場合において、その者が、次に該当する者であるときは、本人の同意がな 及び第6項、第5章第4節、 第40条 《仮退院 第29条第1項に規定する精神科…》 病院又は指定病院の管理者は、指定医による診察の結果、措置入院者の症状に照らしその者を1時退院させて経過を見ることが適当であると認めるときは、都道府県知事の許可を得て、6月を超えない期間を限り仮に退院さ の三、 第40条 《仮退院 第29条第1項に規定する精神科…》 病院又は指定病院の管理者は、指定医による診察の結果、措置入院者の症状に照らしその者を1時退院させて経過を見ることが適当であると認めるときは、都道府県知事の許可を得て、6月を超えない期間を限り仮に退院さ の七、第6章並びに 第51条の11の3第2項 《2 都道府県は、市町村と協力して後見等の…》 業務を適正に行うことができる人材の活用を図るため、前項に規定する措置の実施に関し助言その他の援助を行うように努めなければならない。 を除く。)の規定により都道府県が処理することとされている事務は、 第1号法定受託事務 とする。

2項 この法律(第6章第2節を除く。)の規定により保健所を設置する市又は特別区が処理することとされている事務(保健所長に係るものに限る。)は、 第1号法定受託事務 とする。

3項 第33条第2項 《2 精神科病院の管理者は、前項第1号に掲…》 げる者について、その家族等がない場合又はその家族等の全員がその意思を表示することができず、若しくは同項の規定による同意若しくは不同意の意思表示を行わない場合において、その者の居住地居住地がないか、又は 及び第6項並びに 第34条第2項 《2 都道府県知事は、前項に規定する精神障…》 害者の家族等がない場合又はその家族等の全員がその意思を表示することができず、若しくは同項の規定による同意若しくは不同意の意思表示を行わない場合において、その者の居住地を管轄する市町村長の同意があるとき の規定により市町村が処理することとされている事務は、 第1号法定受託事務 とする。

51条の14 (権限の委任)

1項 この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。

2項 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。

51条の15 (経過措置)

1項 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

9章 罰則

52条

1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、3年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。

1号 第38条の3第4項 《4 都道府県知事は、第2項の規定により通…》 知された精神医療審査会の審査の結果に基づき、その入院が必要でないと認められた者を退院させ、又は精神科病院の管理者に対しその者を退院させることを命じなければならない。 の規定による命令に違反したとき。

2号 第38条の5第5項 《5 都道府県知事は、第2項の規定により通…》 知された精神医療審査会の審査の結果に基づき、その入院が必要でないと認められた者を退院させ、又は当該精神科病院の管理者に対しその者を退院させることを命じ若しくはその者の処遇の改善のために必要な措置を採る の規定による退院の命令に違反したとき。

3号 第38条の7第2項 《2 厚生労働大臣又は都道府県知事は、必要…》 があると認めるときは、第21条第3項の規定により入院している者、医療保護入院者又は第33条第3項若しくは第33条の6第1項若しくは第2項の規定により入院した者について、その指定する2人以上の指定医に診 の規定による命令に違反したとき。

4号 第38条の7第4項 《4 厚生労働大臣又は都道府県知事は、精神…》 科病院の管理者が第1項又は第2項の規定による命令に従わないときは、当該精神科病院の管理者に対し、期間を定めて第21条第1項、第33条第1項から第3項まで並びに第33条の6第1項及び第2項の規定による精 の規定による命令に違反したとき。

5号 第40条の6第3項 《3 厚生労働大臣又は都道府県知事は、精神…》 科病院の管理者が第1項の規定による命令に従わないときは、当該精神科病院の管理者に対し、期間を定めて第21条第1項、第33条第1項から第3項まで並びに第33条の6第1項及び第2項の規定による精神障害者の の規定による命令に違反したとき。

53条

1項 精神科病院の管理者、 指定医 地方精神保健福祉審議会 の委員、精神医療審査会の委員、 第21条第4項 《4 前項に規定する場合において、精神科病…》 院厚生労働省令で定める基準に適合すると都道府県知事が認めるものに限る。の管理者は、緊急その他やむを得ない理由があるときは、指定医に代えて指定医以外の医師医師法1948年法律第201号第16条の6第1項第33条第3項 《3 前2項に規定する場合において、精神科…》 病院厚生労働省令で定める基準に適合すると都道府県知事が認めるものに限る。の管理者は、緊急その他やむを得ない理由があるときは、指定医に代えて特定医師に診察を行わせることができる。 この場合において、診察 若しくは 第33条の6第2項 《2 前項に規定する場合において、同項に規…》 定する精神科病院の管理者は、緊急その他やむを得ない理由があるときは、指定医に代えて特定医師に同項の医療及び保護の依頼があつた者の診察を行わせることができる。 この場合において、診察の結果、その者が、精 の規定により診察を行つた 特定医師 若しくは 第47条第1項 《都道府県、保健所を設置する市又は特別区以…》 下「都道府県等」という。は、必要に応じて、次条第1項に規定する精神保健福祉相談員その他の職員又は都道府県知事若しくは保健所を設置する市若しくは特別区の長以下「都道府県知事等」という。が指定した医師をし の規定により 都道府県知事等 が指定した医師又はこれらの職にあつた者が、この法律の規定に基づく職務の執行に関して知り得た人の秘密を正当な理由がなく漏らしたときは、1年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。

2項 精神科病院の職員又はその職にあつた者が、この法律の規定に基づく精神科病院の管理者の職務の執行を補助するに際して知り得た人の秘密を正当な理由がなく漏らしたときも、前項と同様とする。

53条の2

1項 第51条の6 《秘密保持義務 せんたーの役員若しくは職…》 又はこれらの職にあつた者は、第51条の3第2号又は第3号に掲げる業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 の規定に違反した者は、1年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。

53条の3

1項 第35条の2第3項 《3 入院者訪問支援事業に従事する者又は従…》 事していた者は、正当な理由がなく、その職務に関して知り得た人の秘密を漏らしてはならない。 の規定に違反した者は、1年以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。

2項 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

54条

1項 第19条の6の13 《登録の取消し等 厚生労働大臣は、登録研…》 修機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて研修の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第19条の6の3第1号又は第3号に該当するに至つたとき。 の規定による停止の命令に違反したときは、当該違反行為をした者は、6月以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。

2項 虚偽の事実を記載して 第22条第1項 《精神障害者又はその疑いのある者を知つた者…》 は、誰でも、その者について指定医の診察及び必要な保護を都道府県知事に申請することができる。 の申請をした者は、6月以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。

55条

1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、310,000円以下の罰金に処する。

1号 第19条の6の16第1項 《厚生労働大臣は、研修の業務の適正な運営を…》 確保するために必要な限度において、登録研修機関に対し、必要と認める事項の報告を求め、又は当該職員に、その事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。 の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

2号 第27条第1項 《都道府県知事は、第22条から前条までの規…》 定による申請、通報又は届出のあつた者について調査の上必要があると認めるときは、その指定する指定医をして診察をさせなければならない。 又は第2項の規定による診察を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同条第4項の規定による立入りを拒み、若しくは妨げたとき。

3号 第29条の2第1項 《都道府県知事は、前条第1項の要件に該当す…》 ると認められる精神障害者又はその疑いのある者について、急速を要し、第27条、第28条及び前条の規定による手続を採ることができない場合において、その指定する指定医をして診察をさせた結果、その者が精神障害 の規定による診察を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同条第4項において準用する 第27条第4項 《4 指定医及び前項の当該職員は、前3項の…》 職務を行うに当たつて必要な限度においてその者の居住する場所へ立ち入ることができる。 の規定による立入りを拒み、若しくは妨げたとき。

4号 第38条の3第3項 《3 精神医療審査会は、前項の審査をするに…》 当たつて必要があると認めるときは、当該審査に係る入院中の者に対して意見を求め、若しくはその者の同意を得て委員指定医である者に限る。第38条の5第4項において同じ。に診察させ、又はその者が入院している精同条第6項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による報告若しくは提出をせず、若しくは虚偽の報告をし、同条第3項の規定による診察を妨げ、又は同項の規定による出頭をせず、若しくは同項の規定による審問に対して、正当な理由がなく答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。

5号 第38条の5第4項 《4 精神医療審査会は、前項に定めるものの…》 ほか、第2項の審査をするに当たつて必要があると認めるときは、当該審査に係る入院中の者の同意を得て委員に診察させ、又はその者が入院している精神科病院の管理者その他関係者に対して報告を求め、診療録その他の の規定による報告若しくは提出をせず、若しくは虚偽の報告をし、同項の規定による診察を妨げ、又は同項の規定による出頭をせず、若しくは同項の規定による審問に対して、正当な理由がなく答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。

6号 第38条の6第1項 《厚生労働大臣又は都道府県知事は、必要があ…》 ると認めるときは、精神科病院の管理者に対し、当該精神科病院に入院中の者の症状若しくは処遇に関し、報告を求め、若しくは診療録その他の帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、当該職員若しくはその指定する指定医に の規定による報告若しくは提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告をし、同項の規定による検査若しくは診察を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して、正当な理由がなく答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。

7号 精神科病院の管理者が、 第38条の6第2項 《2 厚生労働大臣又は都道府県知事は、必要…》 があると認めるときは、精神科病院の管理者、精神科病院に入院中の者又は第33条第1項から第3項までの規定による入院若しくは同条第6項の規定による入院の期間の更新について同意をした者に対し、この法律による の規定による報告若しくは提出若しくは提示をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

8号 第40条の5第1項 《厚生労働大臣又は都道府県知事は、必要があ…》 ると認めるときは、第40条の2第1項の措置又は第40条の3第1項の規定による通報若しくは同条第2項の規定による届出に関し、精神科病院の管理者に対し、報告を求め、若しくは診療録その他の帳簿書類の提出若し の規定による報告若しくは提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告をし、同項の規定による検査若しくは診察を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して、正当な理由がなく答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。

9号 第51条の9第1項 《厚生労働大臣は、第51条の3に規定する業…》 務の適正な運営を確保するために必要な限度において、せんたーに対し、必要と認める事項の報告を求め、又は当該職員に、その事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。 の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

56条

1項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して 第52条 《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》 当該違反行為をした者は、3年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。 1 第38条の3第4項の規定による命令に違反したとき。 2 第38条の5第5項の規定による退院の命令に違反したとき第54条第1項 《第19条の6の13の規定による停止の命令…》 に違反したときは、当該違反行為をした者は、6月以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。

57条

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、110,000円以下の過料に処する。

1号 第19条の4 《職務 指定医は、第21条第3項及び第2…》 9条の5の規定により入院を継続する必要があるかどうかの判定、第33条第1項及び第33条の6第1項の規定による入院を必要とするかどうか及び第20条の規定による入院が行われる状態にないかどうかの判定、第3 の二( 第21条第5項 《5 第19条の4の2の規定は、前項の規定…》 により診察を行つた場合について準用する。 この場合において、同条中「指定医は、前条第1項」とあるのは「第21条第4項に規定する特定医師は、同項」と、「当該指定医」とあるのは「当該特定医師」と読み替える第33条第4項 《4 第19条の4の2の規定は、前項の規定…》 により診察を行つた場合について準用する。 この場合において、同条中「指定医は、前条第1項」とあるのは「第21条第4項に規定する特定医師は、第33条第3項」と、「当該指定医」とあるのは「当該特定医師」と 及び 第33条の6第3項 《3 第19条の4の2の規定は、前項の規定…》 により診察を行つた場合について準用する。 この場合において、同条中「指定医は、前条第1項」とあるのは「第21条第4項に規定する特定医師は、第33条の6第2項」と、「当該指定医」とあるのは「当該特定医師 において準用する場合を含む。)の規定に違反した者

2号 第19条の6の9 《業務の休廃止 登録研修機関は、研修の業…》 務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。 の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

3号 第19条の6の10第1項 《登録研修機関は、毎事業年度経過後3月以内…》 に、当該事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書その作成に代えて電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であ の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに同条第2項各号の規定による請求を拒んだ者

4号 第19条の6の14 《帳簿の備付け 登録研修機関は、厚生労働…》 省令で定めるところにより、帳簿を備え、研修に関し厚生労働省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。 の規定に違反して同条に規定する事項の記載をせず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつた者

5号 第21条第7項 《7 精神科病院の管理者は、第3項又は第4…》 項後段の規定による措置を採る場合においては、当該任意入院者に対し、当該措置を採る旨及びその理由、第38条の4の規定による退院等の請求に関することその他厚生労働省令で定める事項を書面で知らせなければなら の規定に違反した者

6号 正当な理由がなく、 第31条第2項 《2 都道府県知事は、前項の規定による費用…》 の徴収に関し必要があると認めるときは、当該精神障害者又はその扶養義務者の収入の状況につき、当該精神障害者若しくはその扶養義務者に対し報告を求め、又は官公署に対し必要な書類の閲覧若しくは資料の提供を求め の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

7号 第33条第9項 《9 精神科病院の管理者は、第1項、第2項…》 若しくは第3項後段の規定による入院措置を採つたとき、又は第6項の規定による入院の期間の更新をしたときは、10日以内に、その者の症状その他厚生労働省令で定める事項を当該入院又は当該入院の期間の更新につい の規定に違反した者

8号 第33条の6第5項 《5 第1項に規定する精神科病院の管理者は…》 、同項又は第2項後段の規定による入院措置を採つたときは、直ちに、当該入院措置を採つた理由その他厚生労働省令で定める事項を最寄りの保健所長を経て都道府県知事に届け出なければならない。 の規定に違反した者

9号 第38条の2第1項 《措置入院者を入院させている第29条第1項…》 に規定する精神科病院又は指定病院の管理者は、措置入院者の症状その他厚生労働省令で定める事項以下この項において「報告事項」という。を、厚生労働省令で定めるところにより、定期に、最寄りの保健所長を経て都道 の規定に違反した者

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