精神保健及び精神障害者福祉に関する法律《附則》

法番号:1950年法律第123号

略称: 精神保健福祉法

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附 則

1項 この法律は、公布の日から施行する。

2項 精神病者監護法(1900年法律第38号及び精神病院法(1919年法律第25号)は廃止する。但し、この法律施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1951年3月30日法律第55号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1952年7月31日法律第268号) 抄

1項 この法律は、1952年8月1日から施行する。

附 則(1953年8月15日法律第213号) 抄

1項 この法律は、1953年9月1日から施行する。

附 則(1954年6月1日法律第136号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

4項 この法律の施行前になした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1954年6月8日法律第163号) 抄

1項 この法律中、 第53条 《 精神科病院の管理者、指定医、地方精神保…》 健福祉審議会の委員、精神医療審査会の委員、第21条第4項、第33条第3項若しくは第33条の6第2項の規定により診察を行つた特定医師若しくは第47条第1項の規定により都道府県知事等が指定した医師又はこれ の規定は 交通事件即決裁判手続法 の施行の日から、その他の部分は、 警察法 1954年法律第162号。同法附則第1項但書に係る部分を除く。)の施行の日から施行する。

附 則(1954年6月14日法律第179号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1958年3月25日法律第17号) 抄

1項 この法律は、1958年4月1日から施行する。

附 則(1959年3月31日法律第75号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、 第1条 《この法律の目的 この法律は、障害者基本…》 法1970年法律第84号の基本的な理念にのつとり、精神障害者の権利の擁護を図りつつ、その医療及び保護を行い、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律2005年法律第123号と相まつてそ 中補助金等の臨時特例等に関する法律第2条、 第3条 《国民の義務 国民は、精神的健康の保持及…》 び増進に努めるとともに、精神障害者に対する理解を深め、及び精神障害者がその障害を克服して社会復帰をし、自立と社会経済活動への参加をしようとする努力に対し、協力するように努めなければならない。 及び 第5条 《定義 この法律で「精神障害者」とは、統…》 合失調症、精神作用物質による急性中毒又はその依存症、知的障害その他の精神疾患を有する者をいう。 2 この法律で「家族等」とは、精神障害者の配偶者、親権を行う者、扶養義務者及び後見人又は保佐人をいう。 の改正規定は、 社会教育法 等の一部を改正する法律(1959年法律第158号)による 社会教育法 1949年法律第207号第35条 《公民館の補助 国は、公民館を設置する市…》 町村に対し、予算の範囲内において、公民館の施設、設備に要する経費その他必要な経費の一部を補助することができる。 2 前項の補助金の交付に関し必要な事項は、政令で定める。 及び 第36条 《 削除…》 、図書館法(1950年法律第118号)第20条及び 第22条 《公民館の事業 公民館は、第20条の目的…》 達成のために、おおむね、左の事業を行う。 但し、この法律及び他の法令によつて禁じられたものは、この限りでない。 1 定期講座を開設すること。 2 討論会、講習会、講演会、実習会、展示会等を開催すること 並びに博物館法(1951年法律第285号)第24条及び 第25条 《保護観察所の長の通報 保護観察所の長は…》 、保護観察に付されている者が精神障害者又はその疑いのある者であることを知つたときは、速やかに、その旨を都道府県知事に通報しなければならない。 の改正規定の施行の日から、 第1条 《この法律の目的 この法律は、障害者基本…》 法1970年法律第84号の基本的な理念にのつとり、精神障害者の権利の擁護を図りつつ、その医療及び保護を行い、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律2005年法律第123号と相まつてそ 中補助金等の臨時特例等に関する法律第10条の改正規定並びに 第2条 《国及び地方公共団体の義務 国及び地方公…》 共団体は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の規定による自立支援給付及び地域生活支援事業と相まつて、医療施設及び教育施設を充実する等精神障害者の医療及び保護並びに保健及び福祉に関 及び附則第2項の規定は、1959年4月1日から施行する。

附 則(1961年4月18日法律第66号) 抄

1項 この法律は、1961年10月1日から施行する。

附 則(1963年6月21日法律第108号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。

附 則(1965年6月30日法律第139号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第50条の次に1条を加える改正規定は公布の日から起算して20日を経過した日から、 第32条 《 削除…》 の改正規定及び同条の次に3条を加える改正規定は1965年10月1日から施行する。

附 則(1978年5月23日法律第55号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第49条 《事業の利用の調整等 市町村は、精神障害…》 者から求めがあつたときは、当該精神障害者の希望、精神障害の状態、社会復帰の促進及び自立と社会経済活動への参加の促進のために必要な訓練その他の援助の内容等を勘案し、当該精神障害者が最も適切な障害福祉さー 中精神衛生法第16条の3第3項及び第4項の改正規定並びに第59条中 森林法 第70条 《組織 都道府県森林審議会は、委員をもつ…》 て組織する。 2 委員は、第68条第2項に規定する事項に関し学識経験を有する者のうちから、都道府県知事が任命する。 3 委員の任期は、2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 ただし、再任 の改正規定公布の日から起算して6月を経過した日

附 則(1982年8月17日法律第80号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1983年12月3日法律第82号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1984年4月1日から施行する。

附 則(1984年8月14日法律第77号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

63条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1985年5月18日法律第37号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

3項 この法律による改正後の法律の1985年度の特例に係る規定は、同年度の予算に係る国の負担又は補助(1984年度以前の年度における事務又は事業の実施により1985年度に支出される国の負担又は補助及び1984年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき1985年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。並びに同年度における事務又は事業の実施により1986年度以降の年度に支出される国の負担又は補助、1985年度の国庫債務負担行為に基づき1986年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助及び1985年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で1986年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、1984年度以前の年度における事務又は事業の実施により1985年度に支出される国の負担又は補助、1984年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき1985年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び1984年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で1985年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

附 則(1986年5月8日法律第46号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

2項 この法律(第11条、 第12条 《精神医療審査会 第38条の3第2項同条…》 第6項において準用する場合を含む。及び第38条の5第2項の規定による審査を行わせるため、都道府県に、精神医療審査会を置く。 及び 第34条 《医療保護入院等のための移送 都道府県知…》 事は、その指定する指定医による診察の結果、精神障害者であり、かつ、直ちに入院させなければその者の医療及び保護を図る上で著しく支障がある者であつて当該精神障害のために第20条の規定による入院が行われる状 の規定を除く。)による改正後の法律の1986年度から1988年度までの各年度の特例に係る規定並びに1986年度及び1987年度の特例に係る規定は、1986年度から1988年度までの各年度(1986年度及び1987年度の特例に係るものにあつては、1986年度及び1987年度。以下この項において同じ。)の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この項において同じ。又は補助(1985年度以前の年度における事務又は事業の実施により1986年度以降の年度に支出される国の負担又は補助及び1985年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき1986年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。並びに1986年度から1988年度までの各年度における事務又は事業の実施により1989年度(1986年度及び1987年度の特例に係るものにあつては、1988年度。以下この項において同じ。)以降の年度に支出される国の負担又は補助、1986年度から1988年度までの各年度の国庫債務負担行為に基づき1989年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助及び1986年度から1988年度までの各年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で1989年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、1985年度以前の年度における事務又は事業の実施により1986年度以降の年度に支出される国の負担又は補助、1985年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき1986年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び1985年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で1986年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

附 則(1987年9月26日法律第98号)

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。

2条 (施行前の準備)

1項 第1条 《この法律の目的 この法律は、障害者基本…》 法1970年法律第84号の基本的な理念にのつとり、精神障害者の権利の擁護を図りつつ、その医療及び保護を行い、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律2005年法律第123号と相まつてそ の規定による改正後の精神保健法(以下「 新法 」という。)第18条第1項第3号の精神障害及びその診断又は治療に従事した経験の程度、 新法 第28条の2第1項(新法第51条において準用する場合を含む。及び新法第29条の2第4項(新法第51条において準用する場合を含む。)において準用する新法第28条の2第1項の基準、新法第36条第2項及び第3項(これらの規定を新法第51条において準用する場合を含む。)の行動の制限並びに新法第37条第1項(新法第51条において準用する場合を含む。)の基準の設定については、厚生大臣は、この法律の施行前においても公衆衛生審議会の意見を聴くことができる。

3条 (経過措置)

1項 この法律の施行の際現に 第1条 《この法律の目的 この法律は、障害者基本…》 法1970年法律第84号の基本的な理念にのつとり、精神障害者の権利の擁護を図りつつ、その医療及び保護を行い、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律2005年法律第123号と相まつてそ の規定による改正前の精神衛生法(以下「 旧法 」という。)第18条第1項の規定による指定を受けている者は、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)において、 新法 第18条第1項の規定により指定を受けたものとみなす。

4条

1項 この法律の施行の際現に、 旧法 第29条第1項、 第29条の2第1項 《都道府県知事は、前条第1項の要件に該当す…》 ると認められる精神障害者又はその疑いのある者について、急速を要し、第27条、第28条及び前条の規定による手続を採ることができない場合において、その指定する指定医をして診察をさせた結果、その者が精神障害第33条 《医療保護入院 精神科病院の管理者は、次…》 に掲げる者について、その家族等のうちいずれかの者の同意があるときは、本人の同意がなくても、6月以内で厚生労働省令で定める期間の範囲内の期間を定め、その者を入院させることができる。 1 指定医による診察 若しくは 第34条 《医療保護入院等のための移送 都道府県知…》 事は、その指定する指定医による診察の結果、精神障害者であり、かつ、直ちに入院させなければその者の医療及び保護を図る上で著しく支障がある者であつて当該精神障害のために第20条の規定による入院が行われる状これらの規定を旧法第51条において準用する場合を含む。)の規定により精神病院(精神病院以外の病院で精神病室が設けられているものを含む。)に入院し、又は旧法第40条(旧法第51条において準用する場合を含む。)の規定により仮に退院している者は、それぞれ、 新法 第29条第1項、 第29条の2第1項 《都道府県知事は、前条第1項の要件に該当す…》 ると認められる精神障害者又はその疑いのある者について、急速を要し、第27条、第28条及び前条の規定による手続を採ることができない場合において、その指定する指定医をして診察をさせた結果、その者が精神障害第33条第1項 《精神科病院の管理者は、次に掲げる者につい…》 て、その家族等のうちいずれかの者の同意があるときは、本人の同意がなくても、6月以内で厚生労働省令で定める期間の範囲内の期間を定め、その者を入院させることができる。 1 指定医による診察の結果、精神障害 若しくは 第34条第1項 《都道府県知事は、その指定する指定医による…》 診察の結果、精神障害者であり、かつ、直ちに入院させなければその者の医療及び保護を図る上で著しく支障がある者であつて当該精神障害のために第20条の規定による入院が行われる状態にないと判定されたものにつきこれらの規定を新法第51条において準用する場合を含む。)の規定により入院し、又は新法第40条(新法第51条において準用する場合を含む。)の規定により仮に退院したものとみなす。

5条

1項 前条の規定により 新法 第29条の2第1項(新法第51条において準用する場合を含む。)の規定により入院したものとみなされた者についての新法第29条の2第3項(新法第51条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「72時間」とあるのは、「48時間」とする。

6条

1項 附則第4条の規定により 新法 第33条第1項又は 第34条第1項 《都道府県知事は、その指定する指定医による…》 診察の結果、精神障害者であり、かつ、直ちに入院させなければその者の医療及び保護を図る上で著しく支障がある者であつて当該精神障害のために第20条の規定による入院が行われる状態にないと判定されたものにつきこれらの規定を新法第51条において準用する場合を含む。)の規定により入院したものとみなされた者については、新法第33条第4項及び新法第34条の2において準用する新法第33条第4項(これらの規定を新法第51条において準用する場合を含む。)の規定を適用せず、 旧法 第36条第1項(旧法第51条において準用する場合を含む。)の規定は、なおその効力を有する。

7条

1項 この法律の施行前にした行為及び前条の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

8条

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成元年4月10日法律第22号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

3項 第13条 《委員 精神医療審査会の委員は、精神障害…》 者の医療に関し学識経験を有する者第18条第1項に規定する精神保健指定医である者に限る。、精神障害者の保健又は福祉に関し学識経験を有する者及び法律に関し学識経験を有する者のうちから、都道府県知事が任命す 義務教育費国庫負担法 第2条 《教職員の給与及び報酬等に要する経費の国庫…》 負担 国は、毎年度、各都道府県ごとに、公立の小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程並びに特別支援学校の小学部及び中学部学校給食法1954年法律第160号第6条に規定する施設を含むものと の改正規定に限る。)、 第14条 《審査の案件の取扱い 精神医療審査会は、…》 その指名する委員5人をもつて構成する合議体で、審査の案件を取り扱う。 2 合議体を構成する委員は、次の各号に掲げる者とし、その員数は、当該各号に定める員数以上とする。 1 精神障害者の医療に関し学識経公立養護学校整備特別措置法第5条の改正規定に限る。及び第16条から 第28条 《診察の通知 都道府県知事は、前条第1項…》 の規定により診察をさせるに当つて現に本人の保護の任に当つている者がある場合には、あらかじめ、診察の日時及び場所をその者に通知しなければならない。 2 後見人又は保佐人、親権を行う者、配偶者その他現に本 までの規定による改正後の法律の規定は、平成元年度以降の年度の予算に係る国の負担又は補助(1988年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成元年度以降の年度に支出される国の負担又は補助を除く。)について適用し、1988年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成元年度以降の年度に支出される国の負担又は補助及び1988年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成元年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

附 則(1993年6月18日法律第74号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、 第1条 《この法律の目的 この法律は、障害者基本…》 法1970年法律第84号の基本的な理念にのつとり、精神障害者の権利の擁護を図りつつ、その医療及び保護を行い、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律2005年法律第123号と相まつてそ 中精神保健法の目次の改正規定(「第5章医療及び保護( 第20条 《 精神科病院の管理者は、精神障害者を入院…》 させる場合においては、本人の同意に基づいて入院が行われるように努めなければならない。 ―第51条)」を「第8章雑則(第51条の十二)」に改める部分に限る。及び第5章の次に2章を加える改正規定(第8章に係る部分に限る。並びに附則第6条中 地方自治法 1947年法律第67号第252条の19第1項第11号 《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》 定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで の次に1号を加える改正規定は、1996年4月1日から施行する。

2条

1項 削除

3条 (経過措置)

1項 この法律の施行の際現に 第1条 《この法律の目的 この法律は、障害者基本…》 法1970年法律第84号の基本的な理念にのつとり、精神障害者の権利の擁護を図りつつ、その医療及び保護を行い、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律2005年法律第123号と相まつてそ の規定による改正後の精神保健法第10条の2第1項に規定する精神障害者地域生活援助事業を行っている国及び都道府県以外の者について社会福祉事業法第64条第1項の規定を適用する場合においては、同項中「事業開始の日から1月」とあるのは、「精神保健法等の一部を改正する法律(1993年法律第74号)の施行の日から起算して3月」とする。

附 則(1993年11月12日法律第89号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 行政手続法 1993年法律第88号)の施行の日から施行する。

2条 (諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)

1項 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し 行政手続法 第13条 《不利益処分をしようとする場合の手続 行…》 政庁は、不利益処分をしようとする場合には、次の各号の区分に従い、この章の定めるところにより、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、当該各号に定める意見陳述のための手続を執らなければならない。 に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

13条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

14条 (聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)

1項 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

15条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1994年6月29日法律第56号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1994年10月1日から施行する。

65条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

67条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1994年7月1日法律第84号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

13条 (その他の処分、申請等に係る経過措置)

1項 この法律(附則第1条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「 処分等の行為 」という。又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「 申請等の行為 」という。)に対するこの法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、附則第5条から第10条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた 処分等の行為 又は 申請等の行為 とみなす。

14条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則において従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

15条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は政令で定める。

附 則(1995年5月19日法律第94号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1995年7月1日から施行する。ただし、 第19条 《指定後の研修 指定医は、5の年度毎年4…》 月1日から翌年3月31日までをいう。以下この条において同じ。ごとに厚生労働大臣が定める年度において、厚生労働大臣の登録を受けた者が厚生労働省令で定めるところにより行う研修を受けなければならない。 2 の改正規定及び同条に1項を加える改正規定並びに 第19条の4 《職務 指定医は、第21条第3項及び第2…》 9条の5の規定により入院を継続する必要があるかどうかの判定、第33条第1項及び第33条の6第1項の規定による入院を必要とするかどうか及び第20条の規定による入院が行われる状態にないかどうかの判定、第3 の次に1条を加える改正規定は、1996年4月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この法律の施行の際現に改正前の 第5条 《定義 この法律で「精神障害者」とは、統…》 合失調症、精神作用物質による急性中毒又はその依存症、知的障害その他の精神疾患を有する者をいう。 2 この法律で「家族等」とは、精神障害者の配偶者、親権を行う者、扶養義務者及び後見人又は保佐人をいう。 の規定による指定を受けている精神病院(精神病院以外の病院に設けられている精神病室を含む。)についての改正後の 第19条の9第1項 《都道府県知事は、指定病院が、前条の基準に…》 適合しなくなつたとき、又はその運営方法がその目的遂行のために不適当であると認めたときは、その指定を取り消すことができる。 の規定の適用については、1995年7月1日から1996年3月31日までの間は、同項中「 指定病院 が、前条の基準に適合しなくなつたとき、又はその」とあるのは、「指定病院の」とする。

3条

1項 前条に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1996年6月14日法律第82号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1997年4月1日から施行する。

附 則(1997年12月17日法律第124号) 抄

1項 この法律は、 介護保険法 の施行の日から施行する。

附 則(1998年9月28日法律第110号)

1項 この法律は、1999年4月1日から施行する。

附 則(1999年6月4日法律第65号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、 第2条 《国及び地方公共団体の義務 国及び地方公…》 共団体は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の規定による自立支援給付及び地域生活支援事業と相まつて、医療施設及び教育施設を充実する等精神障害者の医療及び保護並びに保健及び福祉に関 から 第4条 《精神障害者の社会復帰、自立及び社会参加へ…》 の配慮 医療施設の設置者は、その施設を運営するに当たつては、精神障害者の社会復帰の促進及び自立と社会経済活動への参加の促進を図るため、当該施設において医療を受ける精神障害者が、障害者の日常生活及び までの規定並びに附則第4条及び第11条の規定は、2002年4月1日から施行する。

2条 (第1条の規定による改正に伴う経過措置)

1項 この法律の施行の際現に 第1条 《この法律の目的 この法律は、障害者基本…》 法1970年法律第84号の基本的な理念にのつとり、精神障害者の権利の擁護を図りつつ、その医療及び保護を行い、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律2005年法律第123号と相まつてそ の規定による改正後の 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 以下この条及び次条において「 新法 」という。)第50条の2に規定する精神障害者社会復帰施設(同条第6項に規定する精神障害者地域生活支援 せんたー を除く。)を設置している市町村、 社会福祉法 人その他の者であって、社会福祉事業法第64条第1項の規定による届出をしている者は、 新法 第50条第2項の規定による届出をしたものとみなす。

2項 この法律の施行の際現に 新法 第50条の2第6項に規定する精神障害者地域生活支援 せんたー を設置している市町村、 社会福祉法 人その他の者について、新法第50条第2項の規定を適用する場合においては、同項中「あらかじめ」とあるのは、「 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 等の一部を改正する法律(1999年法律第65号)の施行の日から起算して3月以内に」とする。

3条

1項 この法律の施行の際現に 第1条 《この法律の目的 この法律は、障害者基本…》 法1970年法律第84号の基本的な理念にのつとり、精神障害者の権利の擁護を図りつつ、その医療及び保護を行い、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律2005年法律第123号と相まつてそ の規定による改正前の 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 以下この条において「 旧法 」という。第44条 《心神喪失等の状態で重大な他害行為を行つた…》 者に係る手続等との関係 この章の規定は、心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律の対象者について、同法又は同法に基づく命令の規定による手続又は処分をすることを妨げるもの において準用する 旧法 第19条の四、 第20条 《 精神科病院の管理者は、精神障害者を入院…》 させる場合においては、本人の同意に基づいて入院が行われるように努めなければならない。 から 第43条 《刑事事件に関する手続等との関係 この章…》 の規定は、精神障害者又はその疑いのある者について、刑事事件若しくは少年の保護事件の処理に関する法令の規定による手続を行い、又は刑若しくは保護処分の執行のためこれらの者を矯正施設に収容することを妨げるも まで及び 第47条第1項 《都道府県、保健所を設置する市又は特別区以…》 下「都道府県等」という。は、必要に応じて、次条第1項に規定する精神保健福祉相談員その他の職員又は都道府県知事若しくは保健所を設置する市若しくは特別区の長以下「都道府県知事等」という。が指定した医師をし の規定の適用を受けている者は、それぞれ 新法 第19条の四、 第20条 《 精神科病院の管理者は、精神障害者を入院…》 させる場合においては、本人の同意に基づいて入院が行われるように努めなければならない。 から 第43条 《刑事事件に関する手続等との関係 この章…》 の規定は、精神障害者又はその疑いのある者について、刑事事件若しくは少年の保護事件の処理に関する法令の規定による手続を行い、又は刑若しくは保護処分の執行のためこれらの者を矯正施設に収容することを妨げるも まで及び 第47条第1項 《都道府県、保健所を設置する市又は特別区以…》 下「都道府県等」という。は、必要に応じて、次条第1項に規定する精神保健福祉相談員その他の職員又は都道府県知事若しくは保健所を設置する市若しくは特別区の長以下「都道府県知事等」という。が指定した医師をし の規定の適用を受けているものとみなす。

4条 (第2条の規定による改正に伴う経過措置)

1項 この法律の施行の際現に 第2条 《国及び地方公共団体の義務 国及び地方公…》 共団体は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の規定による自立支援給付及び地域生活支援事業と相まつて、医療施設及び教育施設を充実する等精神障害者の医療及び保護並びに保健及び福祉に関 の規定による改正後の 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 以下この条において「 新法 」という。)第50条の3の2第4項に規定する精神障害者地域生活援助事業を行っている国及び都道府県以外の者であって、 社会福祉法 第69条第1項 《国及び都道府県以外の者は、住居の用に供す…》 るための施設を必要としない第2種社会福祉事業を開始したときは、事業開始の日から1月以内に、事業経営地の都道府県知事に第67条第1項各号に掲げる事項を届け出なければならない。 の規定による届出をしている者は、 新法 第50条の3第1項の規定による届出をしたものとみなす。

2項 この法律の施行の際現に 新法 第50条の3の2に規定する精神障害者居宅生活支援事業(同条第4項に規定する精神障害者地域生活援助事業を除く。)を行っている国及び都道府県以外の者について新法第50条の3第1項の規定を適用する場合においては、同項中「あらかじめ」とあるのは、「 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 等の一部を改正する法律(1999年法律第65号)附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日から起算して3月以内に」とする。

5条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

6条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後の 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 以下この条において「 新法 」という。)の施行の状況並びに精神保健及び精神障害者の福祉を取り巻く環境の変化を勘案し、必要があると認めるときは、 新法 の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

附 則(1999年7月16日法律第87号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《この法律の目的 この法律は、障害者基本…》 法1970年法律第84号の基本的な理念にのつとり、精神障害者の権利の擁護を図りつつ、その医療及び保護を行い、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律2005年法律第123号と相まつてそ 地方自治法 第250条 《協議の方式 普通地方公共団体から国の行…》 政機関又は都道府県の機関に対して協議の申出があつたときは、国の行政機関又は都道府県の機関及び普通地方公共団体は、誠実に協議を行うとともに、相当の期間内に当該協議が調うよう努めなければならない。 2 国 の次に5条、節名並びに2款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、 第40条 《仮退院 第29条第1項に規定する精神科…》 病院又は指定病院の管理者は、指定医による診察の結果、措置入院者の症状に照らしその者を1時退院させて経過を見ることが適当であると認めるときは、都道府県知事の許可を得て、6月を超えない期間を限り仮に退院さ 自然公園法 附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定( 農業改良助長法 第14条の3の改正規定に係る部分を除く。並びに第472条の規定( 市町村の合併の特例に関する法律 第6条 《合併市町村基本計画の作成及び変更 合併…》 市町村基本計画は、おおむね次に掲げる事項について、政令で定めるところにより、作成するものとする。 1 合併市町村の円滑な運営の確保及び均衡ある発展を図るための基本方針 2 合併市町村又は合併市町村を包第8条 《議会の議員の定数に関する特例 他の市町…》 村の区域の全部又は一部を編入した合併市町村にあっては、地方自治法第91条の規定にかかわらず、合併関係市町村の協議により、その編入をする合併関係市町村の議会の議員の残任期間に相当する期間に限り、その区域 及び 第17条 《地方交付税の額の算定の特例 国が地方交…》 付税法1950年法律第211号に定めるところにより合併市町村に対して毎年度交付すべき地方交付税の額は、当該市町村の合併が行われた日の属する年度及びこれに続く5年度については、同法及びこれに基づく総務省 の改正規定に係る部分を除く。並びに附則第7条、第10条、 第12条 《精神医療審査会 第38条の3第2項同条…》 第6項において準用する場合を含む。及び第38条の5第2項の規定による審査を行わせるため、都道府県に、精神医療審査会を置く。 、第59条ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定公布の日

2:5号

6号 附則第243条の規定公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日

74条 (厚生大臣に対する再審査請求に係る経過措置)

1項 施行日 前にされた行政庁の処分に係る第149条から第151条まで、第157条、第158条、第165条、第168条、第170条、第172条、第173条、第175条、第176条、第183条、第188条、第195条、第201条、第208条、第214条、第219条から第221条まで、第229条又は第238条の規定による改正前の 児童福祉法 第59条の4第2項 《前項の規定により指定都市等の長がした処分…》 地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務次項及び第59条の6において「第1号法定受託事務」という。に係るものに限る。に係る審査請求についての都道府県知事の裁決に不服がある者は、内閣総理 、あん摩まつさージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第12条の四、 食品衛生法 第29条 《 国及び都道府県は、第25条第1項又は第…》 26条第1項から第3項までの検査以下「製品検査」という。及び前条第1項の規定により収去した食品、添加物、器具又は容器包装の試験に関する事務を行わせるために、必要な検査施設を設けなければならない。 保健 の四、 旅館業法 第9条 《 第8条の規定による処分に係る行政手続法…》 1993年法律第88号第15条第1項又は第30条の通知は、聴聞の期日又は弁明を記載した書面の提出期限口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、その日時の1週間前までにしなければならない。 2 第8条の の三、 公衆浴場法 第7条 《 都道府県知事は、営業者が、第2条第4項…》 の規定により附した条件又は第3条第1項の規定に違反したときは、第2条第1項の許可を取り消し、又は期間を定めて営業の停止を命ずることができる。 2 前項の規定による許可の取消しに係る聴聞の期日における審 の三、医療法第71条の三、 身体障害者福祉法 第43条の2第2項、 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 第51条の12第2項 《2 前項の規定により指定都市の長がした処…》 分地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務以下「第1号法定受託事務」という。に係るものに限る。に係る審査請求についての都道府県知事の裁決に不服がある者は、厚生労働大臣に対し再審査請求を 、くりーにんグ業法第14条の2第2項、 狂犬病予防法 第25条 《政令で定める市又は特別区 この法律中「…》 都道府県」又は「都道府県知事」とあるのは、地域保健法1947年法律第101号第5条第1項の規定に基づく政令で定める市については、「市」若しくは「市長」又は「区」若しくは「区長」と読み替えるものとする。 の二、社会福祉事業法第83条の2第2項、結核予防法第69条、畜場法第20条、 歯科技工士法 第27条 《報告の徴収及び立入検査 都道府県知事は…》 、必要があると認めるときは、歯科技工所の開設者若しくは管理者に対し、必要な報告を命じ、又は当該職員に、歯科技工所に立ち入り、その清潔保持の状況、構造設備若しくは指示書その他の帳簿書類その作成又は保存に の二、臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律第20条の8の二、 知的障害者福祉法 第30条第2項 《2 国は、都道府県が前項の規定により負担…》 する費用を支弁したときは、政令の定めるところにより、その4分の3を負担する。 老人福祉法 第34条第2項 《2 都道府県知事は、前項に規定する精神障…》 害者の家族等がない場合又はその家族等の全員がその意思を表示することができず、若しくは同項の規定による同意若しくは不同意の意思表示を行わない場合において、その者の居住地を管轄する市町村長の同意があるとき 母子保健法 第26条第2項、 柔道整復師法 第23条 《 削除…》 建築物における衛生的環境の確保に関する法律 第14条第2項 《2 合議体を構成する委員は、次の各号に掲…》 げる者とし、その員数は、当該各号に定める員数以上とする。 1 精神障害者の医療に関し学識経験を有する者 2 2 精神障害者の保健又は福祉に関し学識経験を有する者 1 3 法律に関し学識経験を有する者 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第24条 《手数料 第10条第1項第15条の4の7…》 第1項において準用する場合を含む。の確認又は第15条の4の5第1項の許可を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律 第41条第3項 《3 第38条第1項の規定により保健所を設…》 置する市の市長又は特別区の区長が行う処分についての審査請求の裁決に不服がある者は、厚生労働大臣に対して再審査請求をすることができる。 又は 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第65条 《不服申立て この法律に規定する事務のう…》 ち保健所設置市等の長が行う処分第1号法定受託事務に係るものに限る。についての審査請求の裁決に不服がある者は、厚生労働大臣に対して再審査請求をすることができる。 2 保健所設置市等の長が、第3章又は第6 の規定に基づく再審査請求については、なお従前の例による。

159条 (国等の事務)

1項 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「 国等の事務 」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

160条 (処分、申請等に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「 処分等の行為 」という。又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「 申請等の行為 」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた 処分等の行為 又は 申請等の行為 とみなす。

2項 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

161条 (不服申立てに関する経過措置)

1項 施行日 前にされた 国等 の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「 処分庁 」という。)に施行日前に 行政不服審査法 に規定する 上級行政庁 以下この条において「 上級行政庁 」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該 処分庁 に引き続き上級行政庁があるものとみなして、 行政不服審査法 の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。

2項 前項の場合において、 上級行政庁 とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が 行政不服審査法 の規定により処理することとされる事務は、新 地方自治法 第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する 第1号法定受託事務 とする。

162条 (手数料に関する経過措置)

1項 施行日 前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。

163条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

164条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

250条 (検討)

1項 地方自治法 第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する 第1号法定受託事務 については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新 地方自治法 別表第1に掲げるもの及び 地方自治法 に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

251条

1項 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(1999年12月8日法律第151号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。

3条 (経過措置)

1項 民法 の一部を改正する法律(1999年法律第149号)附則第3条第3項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。

1:25号

4条

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律( 第2条 《国及び地方公共団体の義務 国及び地方公…》 共団体は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の規定による自立支援給付及び地域生活支援事業と相まつて、医療施設及び教育施設を充実する等精神障害者の医療及び保護並びに保健及び福祉に関 及び 第3条 《国民の義務 国民は、精神的健康の保持及…》 び増進に努めるとともに、精神障害者に対する理解を深め、及び精神障害者がその障害を克服して社会復帰をし、自立と社会経済活動への参加をしようとする努力に対し、協力するように努めなければならない。 を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日

附 則(2000年6月7日法律第111号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(2002年2月8日法律第1号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(2002年8月2日法律第102号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2002年10月1日から施行する。ただし、 第3条 《国民の義務 国民は、精神的健康の保持及…》 び増進に努めるとともに、精神障害者に対する理解を深め、及び精神障害者がその障害を克服して社会復帰をし、自立と社会経済活動への参加をしようとする努力に対し、協力するように努めなければならない。 中老人保健法第79条の2の次に1条を加える改正規定は公布の日から、 第2条 《国及び地方公共団体の義務 国及び地方公…》 共団体は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の規定による自立支援給付及び地域生活支援事業と相まつて、医療施設及び教育施設を充実する等精神障害者の医療及び保護並びに保健及び福祉に関第5条 《定義 この法律で「精神障害者」とは、統…》 合失調症、精神作用物質による急性中毒又はその依存症、知的障害その他の精神疾患を有する者をいう。 2 この法律で「家族等」とは、精神障害者の配偶者、親権を行う者、扶養義務者及び後見人又は保佐人をいう。 及び 第8条 《条例への委任 この法律に定めるもののほ…》 か、精神保健福祉せんたーに関して必要な事項は、条例で定める。 並びに附則第6条から 第8条 《条例への委任 この法律に定めるもののほ…》 か、精神保健福祉せんたーに関して必要な事項は、条例で定める。 まで、 第33条 《医療保護入院 精神科病院の管理者は、次…》 に掲げる者について、その家族等のうちいずれかの者の同意があるときは、本人の同意がなくても、6月以内で厚生労働省令で定める期間の範囲内の期間を定め、その者を入院させることができる。 1 指定医による診察第34条 《医療保護入院等のための移送 都道府県知…》 事は、その指定する指定医による診察の結果、精神障害者であり、かつ、直ちに入院させなければその者の医療及び保護を図る上で著しく支障がある者であつて当該精神障害のために第20条の規定による入院が行われる状第39条 《無断退去者に対する措置 精神科病院の管…》 理者は、入院中の者で自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれのあるものが無断で退去しその行方が不明になつたときは、所轄の警察署長に次の事項を通知してその探索を求めなければならない。 1 退去者の住所、氏第41条 《指針 厚生労働大臣は、精神障害者の障害…》 の特性その他の心身の状態に応じた良質かつ適切な精神障害者に対する医療の提供を確保するための指針以下この条において「指針」という。を定めなければならない。 2 指針に定める事項は、次のとおりとする。 1第48条 《精神保健福祉相談員 都道府県及び市町村…》 は、精神保健福祉せんたー及び保健所その他これらに準ずる施設に、精神保健及び精神障害者の福祉に関する相談に応じ、並びに精神障害者等及びその家族等その他の関係者を訪問して必要な情報の提供、助言その他の援助第49条第3項 《3 都道府県は、前項の規定により市町村が…》 行うあつせん、調整及び要請に関し、その設置する保健所による技術的事項についての協力その他市町村に対する必要な援助及び市町村相互間の連絡調整を行う。 、第51条、第52条第3項、 第54条 《 第19条の6の13の規定による停止の命…》 令に違反したときは、当該違反行為をした者は、6月以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 2 虚偽の事実を記載して第22条第1項の申請をした者は、6月以下の拘禁刑又は510,000円以下の 、第67条、第69条、第71条、第73条及び第77条の規定は2003年4月1日から、附則第61条の2の規定は行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(2002年法律第152号)第15条の規定の施行の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日から施行する。

附 則(2002年12月13日法律第152号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(2002年法律第151号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:8号

9号 附則第10条の規定 健康保険法 等の一部を改正する法律(2002年法律第102号)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日

附 則(2003年7月2日法律第102号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2004年3月31日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、 第6条 《精神保健福祉せんたー 都道府県は、精神…》 保健の向上及び精神障害者の福祉の増進を図るための機関以下「精神保健福祉せんたー」という。を置くものとする。 2 精神保健福祉せんたーは、次に掲げる業務を行うものとする。 1 精神保健及び精神障害者の福 の規定は2004年4月1日から、附則第2条第1項、 第3条第1項 《国民は、精神的健康の保持及び増進に努める…》 とともに、精神障害者に対する理解を深め、及び精神障害者がその障害を克服して社会復帰をし、自立と社会経済活動への参加をしようとする努力に対し、協力するように努めなければならない。第4条第1項 《医療施設の設置者は、その施設を運営するに…》 当たつては、精神障害者の社会復帰の促進及び自立と社会経済活動への参加の促進を図るため、当該施設において医療を受ける精神障害者が、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第1項に規第5条第1項 《この法律で「精神障害者」とは、統合失調症…》 、精神作用物質による急性中毒又はその依存症、知的障害その他の精神疾患を有する者をいう。 及び 第6条第1項 《都道府県は、精神保健の向上及び精神障害者…》 の福祉の増進を図るための機関以下「精神保健福祉せんたー」という。を置くものとする。 の規定は公布の日から施行する。

2条 (精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

1項 この法律による改正後の 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 以下「 新精神保健福祉法 」という。第18条第1項第4号 《厚生労働大臣は、その申請に基づき、次に該…》 当する医師のうち第19条の4に規定する職務を行うのに必要な知識及び技能を有すると認められる者を、精神保健指定医以下「指定医」という。に指定する。 1 5年以上診断又は治療に従事した経験を有すること。 又は 第19条第1項 《指定医は、5の年度毎年4月1日から翌年3…》 月31日までをいう。以下この条において同じ。ごとに厚生労働大臣が定める年度において、厚生労働大臣の登録を受けた者が厚生労働省令で定めるところにより行う研修を受けなければならない。 登録 を受けようとする者は、この法律の施行前においても、その申請を行うことができる。 新精神保健福祉法 第19条の6の6第3項 《3 登録研修機関は、毎事業年度の開始前に…》 、第1項の規定により作成した研修計画を厚生労働大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 の規定による 研修 計画の届出及び新精神保健福祉法第19条の6の8第1項の規定による 業務規程 の届出についても、同様とする。

2項 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 以下「 旧精神保健福祉法 」という。第18条第1項第4号 《厚生労働大臣は、その申請に基づき、次に該…》 当する医師のうち第19条の4に規定する職務を行うのに必要な知識及び技能を有すると認められる者を、精神保健指定医以下「指定医」という。に指定する。 1 5年以上診断又は治療に従事した経験を有すること。 又は 第19条第1項 《指定医は、5の年度毎年4月1日から翌年3…》 月31日までをいう。以下この条において同じ。ごとに厚生労働大臣が定める年度において、厚生労働大臣の登録を受けた者が厚生労働省令で定めるところにより行う研修を受けなければならない。 の指定を受けている者は、この法律の施行の日から起算して6月を経過する日までの間は、 新精神保健福祉法 第18条第1項第4号 《厚生労働大臣は、その申請に基づき、次に該…》 当する医師のうち第19条の4に規定する職務を行うのに必要な知識及び技能を有すると認められる者を、精神保健指定医以下「指定医」という。に指定する。 1 5年以上診断又は治療に従事した経験を有すること。 又は 第19条第1項 《指定医は、5の年度毎年4月1日から翌年3…》 月31日までをいう。以下この条において同じ。ごとに厚生労働大臣が定める年度において、厚生労働大臣の登録を受けた者が厚生労働省令で定めるところにより行う研修を受けなければならない。 登録 を受けているものとみなす。

3項 この法律の施行の際現に 旧精神保健福祉法 第18条第1項第4号 《厚生労働大臣は、その申請に基づき、次に該…》 当する医師のうち第19条の4に規定する職務を行うのに必要な知識及び技能を有すると認められる者を、精神保健指定医以下「指定医」という。に指定する。 1 5年以上診断又は治療に従事した経験を有すること。 又は 第19条第1項 《指定医は、5の年度毎年4月1日から翌年3…》 月31日までをいう。以下この条において同じ。ごとに厚生労働大臣が定める年度において、厚生労働大臣の登録を受けた者が厚生労働省令で定めるところにより行う研修を受けなければならない。 研修 の課程を修了している者は、それぞれ 新精神保健福祉法 第18条第1項第4号 《厚生労働大臣は、その申請に基づき、次に該…》 当する医師のうち第19条の4に規定する職務を行うのに必要な知識及び技能を有すると認められる者を、精神保健指定医以下「指定医」という。に指定する。 1 5年以上診断又は治療に従事した経験を有すること。 又は 第19条第1項 《指定医は、5の年度毎年4月1日から翌年3…》 月31日までをいう。以下この条において同じ。ごとに厚生労働大臣が定める年度において、厚生労働大臣の登録を受けた者が厚生労働省令で定めるところにより行う研修を受けなければならない。 の研修の課程を修了しているものとみなす。

7条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

8条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

9条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、この法律の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、この法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(2003年7月16日法律第110号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2003年7月16日法律第119号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 地方独立行政法人法 2003年法律第118号)の施行の日から施行する。

6条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2004年12月1日法律第147号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2004年12月1日法律第150号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2005年4月1日から施行する。

4条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2005年7月15日法律第83号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2007年4月1日から施行する。

2条 (助教授の在職に関する経過措置)

1項 次に掲げる法律の規定の適用については、この法律の施行前における助教授としての在職は、准教授としての在職とみなす。

1:6号

7号 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 1950年法律第123号)別表精神医学の項

附 則(2005年7月26日法律第87号) 抄

1項 この法律は、会社法の施行の日から施行する。

附 則(2005年11月7日法律第123号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2006年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第24条、 第44条 《心神喪失等の状態で重大な他害行為を行つた…》 者に係る手続等との関係 この章の規定は、心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律の対象者について、同法又は同法に基づく命令の規定による手続又は処分をすることを妨げるもの 、第101条、第103条、第116条から第118条まで及び第122条の規定公布の日

2号 第5条第1項 《この法律で「精神障害者」とは、統合失調症…》 、精神作用物質による急性中毒又はその依存症、知的障害その他の精神疾患を有する者をいう。居宅介護、行動援護、児童デいさービす、短期入所及び共同生活援助に係る部分を除く。)、第3項、第5項、第6項、第9項から第15項まで、第17項及び第19項から第22項まで、第2章第1節(さービす利用計画作成費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、療養介護医療費、基準該当療養介護医療費及び補装具費の支給に係る部分に限る。)、 第28条第1項 《都道府県知事は、前条第1項の規定により診…》 察をさせるに当つて現に本人の保護の任に当つている者がある場合には、あらかじめ、診察の日時及び場所をその者に通知しなければならない。第2号、第4号、第5号及び第8号から第10号までに係る部分に限る。及び第2項(第1号から第3号までに係る部分に限る。)、 第32条 《 削除…》 第34条 《医療保護入院等のための移送 都道府県知…》 事は、その指定する指定医による診察の結果、精神障害者であり、かつ、直ちに入院させなければその者の医療及び保護を図る上で著しく支障がある者であつて当該精神障害のために第20条の規定による入院が行われる状第35条 《 削除…》 、第36条第4項( 第37条第2項 《2 前項の基準が定められたときは、精神科…》 病院の管理者は、その基準を遵守しなければならない。 において準用する場合を含む。)、 第38条 《相談、援助等 精神科病院その他の精神障…》 害の医療を提供する施設の管理者は、当該施設において医療を受ける精神障害者の社会復帰の促進を図るため、当該施設の医師、看護師その他の医療従事者による有機的な連携の確保に配慮しつつ、その者の相談に応じ、必 から 第40条 《仮退院 第29条第1項に規定する精神科…》 病院又は指定病院の管理者は、指定医による診察の結果、措置入院者の症状に照らしその者を1時退院させて経過を見ることが適当であると認めるときは、都道府県知事の許可を得て、6月を超えない期間を限り仮に退院さ まで、 第41条 《指針 厚生労働大臣は、精神障害者の障害…》 の特性その他の心身の状態に応じた良質かつ適切な精神障害者に対する医療の提供を確保するための指針以下この条において「指針」という。を定めなければならない。 2 指針に定める事項は、次のとおりとする。 1指定障害者支援施設及び指定相談支援事業者の指定に係る部分に限る。)、 第42条 《 削除…》 指定障害者支援施設等の設置者及び指定相談支援事業者に係る部分に限る。)、 第44条 《心神喪失等の状態で重大な他害行為を行つた…》 者に係る手続等との関係 この章の規定は、心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律の対象者について、同法又は同法に基づく命令の規定による手続又は処分をすることを妨げるもの第45条 《精神障害者保健福祉手帳 精神障害者知的…》 障害者を除く。以下この章及び次章において同じ。は、厚生労働省令で定める書類を添えて、その居住地居住地を有しないときは、その現在地の都道府県知事に精神障害者保健福祉手帳の交付を申請することができる。 2第46条第1項 《この節に定める相談及び援助は、精神障害の…》 有無及びその程度にかかわらず、地域の実情に応じて、精神障害者等精神障害者及び日常生活を営む上での精神保健に関する課題を抱えるもの精神障害者を除く。として厚生労働省令で定める者をいう。以下同じ。の心身の指定相談支援事業者に係る部分に限る。及び第2項、 第47条 《相談及び援助 都道府県、保健所を設置す…》 る市又は特別区以下「都道府県等」という。は、必要に応じて、次条第1項に規定する精神保健福祉相談員その他の職員又は都道府県知事若しくは保健所を設置する市若しくは特別区の長以下「都道府県知事等」という。が 、第48条第3項及び第4項、 第49条第2項 《2 市町村は、前項の助言を受けた精神障害…》 者から求めがあつた場合には、必要に応じて、障害福祉さービす事業の利用についてあつせん又は調整を行うとともに、必要に応じて、障害福祉さービす事業を行う者に対し、当該精神障害者の利用についての要請を行うも 及び第3項並びに同条第4項から第7項まで(指定障害者支援施設等の設置者及び指定相談支援事業者に係る部分に限る。)、第50条第3項及び第4項、第51条(指定障害者支援施設及び指定相談支援事業者に係る部分に限る。)、第70条から第72条まで、第73条、第74条第2項及び第75条(療養介護医療及び基準該当療養介護医療に係る部分に限る。)、第2章第4節、第3章、第4章( 障害福祉さービす事業 に係る部分を除く。)、第5章、第92条第1号(さービす利用計画作成費、特定障害者特別給付費及び特例特定障害者特別給付費の支給に係る部分に限る。)、第2号(療養介護医療費及び基準該当療養介護医療費の支給に係る部分に限る。)、第3号及び第4号、第93条第2号、第94条第1項第2号(第92条第3号に係る部分に限る。及び第2項、第95条第1項第2号(第92条第2号に係る部分を除く。及び第2項第2号、第96条、第110条(さービす利用計画作成費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、療養介護医療費、基準該当療養介護医療費及び補装具費の支給に係る部分に限る。)、第111条及び第112条( 第48条第1項 《都道府県及び市町村は、精神保健福祉せんた…》 及び保健所その他これらに準ずる施設に、精神保健及び精神障害者の福祉に関する相談に応じ、並びに精神障害者等及びその家族等その他の関係者を訪問して必要な情報の提供、助言その他の援助を行うための職員次項に の規定を同条第3項及び第4項において準用する場合に係る部分に限る。並びに第114条並びに第115条第1項及び第2項(さービす利用計画作成費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、療養介護医療費、基準該当療養介護医療費及び補装具費の支給に係る部分に限る。並びに附則第18条から 第23条 《警察官の通報 警察官は、職務を執行する…》 に当たり、異常な挙動その他周囲の事情から判断して、精神障害のために自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれがあると認められる者を発見したときは、直ちに、その旨を、最寄りの保健所長を経て都道府県知事に通報 まで、 第26条 《矯正施設の長の通報 矯正施設拘置所、刑…》 務所、少年刑務所、少年院及び少年鑑別所をいう。以下同じ。の長は、精神障害者又はその疑いのある収容者を釈放、退院又は退所させようとするときは、あらかじめ、次の事項を本人の帰住地帰住地がない場合は当該矯正第30条 《費用の負担 第29条第1項及び第29条…》 の2第1項の規定により都道府県知事が入院させた精神障害者の入院に要する費用は、都道府県が負担する。 2 国は、都道府県が前項の規定により負担する費用を支弁したときは、政令の定めるところにより、その4分 から 第33条 《医療保護入院 精神科病院の管理者は、次…》 に掲げる者について、その家族等のうちいずれかの者の同意があるときは、本人の同意がなくても、6月以内で厚生労働省令で定める期間の範囲内の期間を定め、その者を入院させることができる。 1 指定医による診察 まで、 第35条 《 削除…》 第39条 《無断退去者に対する措置 精神科病院の管…》 理者は、入院中の者で自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれのあるものが無断で退去しその行方が不明になつたときは、所轄の警察署長に次の事項を通知してその探索を求めなければならない。 1 退去者の住所、氏 から 第43条 《刑事事件に関する手続等との関係 この章…》 の規定は、精神障害者又はその疑いのある者について、刑事事件若しくは少年の保護事件の処理に関する法令の規定による手続を行い、又は刑若しくは保護処分の執行のためこれらの者を矯正施設に収容することを妨げるも まで、 第46条 《精神障害者等に対する包括的支援の確保 …》 この節に定める相談及び援助は、精神障害の有無及びその程度にかかわらず、地域の実情に応じて、精神障害者等精神障害者及び日常生活を営む上での精神保健に関する課題を抱えるもの精神障害者を除く。として厚生労働第48条 《精神保健福祉相談員 都道府県及び市町村…》 は、精神保健福祉せんたー及び保健所その他これらに準ずる施設に、精神保健及び精神障害者の福祉に関する相談に応じ、並びに精神障害者等及びその家族等その他の関係者を訪問して必要な情報の提供、助言その他の援助 から第50条まで、 第52条 《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》 当該違反行為をした者は、3年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。 1 第38条の3第4項の規定による命令に違反したとき。 2 第38条の5第5項の規定による退院の命令に違反したとき第56条 《 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人…》 、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して第52条、第54条第1項又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。 から第60条まで、第62条、第65条、第68条から第70条まで、第72条から第77条まで、第79条、第81条、第83条、第85条から第90条まで、第92条、第93条、第95条、第96条、第98条から第100条まで、第105条、第108条、第110条、第112条、第113条及び第115条の規定2006年10月1日

47条 (精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

1項 施行日 前に行われた附則第45条の規定による改正前の 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 第32条第1項 《削除…》 の規定による医療に必要な費用の負担については、なお従前の例による。

48条

1項 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日において現に存する附則第46条の規定による改正前の 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 次条及び附則第50条において「 旧法 」という。)第50条の2第1項に規定する 精神障害者社会復帰施設 政令で定めるものを除く。以下この条において「 精神障害者社会復帰施設 」という。)の設置者は、附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日の前日までの間は、当該精神障害者社会復帰施設につき、なお従前の例により運営をすることができる。

49条

1項 旧法 第50条の2第6項に規定する精神障害者地域生活支援 せんたー の職員に係る旧法第50条の2の2の規定による個人の身上に関する秘密を守らなければならない義務については、附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日以後も、なお従前の例による。

50条

1項 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日前に行われた 旧法 附則第3項から第7項までの規定による国の貸付けについては、旧法附則第8項から第13項までの規定は、同日以後も、なおその効力を有する。この場合において、旧法附則第8項中「附則第3項から前項まで」とあるのは「障害者自立支援法附則第46条の規定による改正前の 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 ࿸以下「旧法」という。)附則第3項から第7項まで」と、旧法附則第9項中「附則第3項から第7項まで」とあるのは「旧法附則第3項から第7項まで」と、旧法附則第10項中「附則第3項」とあるのは「旧法附則第3項」と、旧法附則第11項中「附則第4項」とあるのは「旧法附則第4項」と、旧法附則第12項中「附則第5項から第7項まで」とあるのは「旧法附則第5項から第7項まで」と、旧法附則第13項中「附則第3項から第7項まで」とあるのは「旧法附則第3項から第7項まで」とする。

121条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

122条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2006年6月2日法律第50号) 抄

1項 この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。

附 則(2006年6月21日法律第83号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2006年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1:3号

4号 第3条 《国民の義務 国民は、精神的健康の保持及…》 び増進に努めるとともに、精神障害者に対する理解を深め、及び精神障害者がその障害を克服して社会復帰をし、自立と社会経済活動への参加をしようとする努力に対し、協力するように努めなければならない。第7条 《国の補助 国は、都道府県が前条の施設を…》 設置したときは、政令の定めるところにより、その設置に要する経費については2分の一、その運営に要する経費については3分の1を補助する。第13条 《委員 精神医療審査会の委員は、精神障害…》 者の医療に関し学識経験を有する者第18条第1項に規定する精神保健指定医である者に限る。、精神障害者の保健又は福祉に関し学識経験を有する者及び法律に関し学識経験を有する者のうちから、都道府県知事が任命す 、第16条、 第19条 《指定後の研修 指定医は、5の年度毎年4…》 月1日から翌年3月31日までをいう。以下この条において同じ。ごとに厚生労働大臣が定める年度において、厚生労働大臣の登録を受けた者が厚生労働省令で定めるところにより行う研修を受けなければならない。 2 及び 第24条 《検察官の通報 検察官は、精神障害者又は…》 その疑いのある被疑者又は被告人について、不起訴処分をしたとき、又は裁判拘禁刑を言い渡し、その刑の全部の執行猶予の言渡しをせず、又は拘留の刑を言い渡す裁判を除く。が確定したときは、速やかに、その旨を都道 並びに附則第2条第2項、 第37条 《 厚生労働大臣は、前条に定めるもののほか…》 、精神科病院に入院中の者の処遇について必要な基準を定めることができる。 2 前項の基準が定められたときは、精神科病院の管理者は、その基準を遵守しなければならない。 3 厚生労働大臣は、第1項の基準を定 から 第39条 《無断退去者に対する措置 精神科病院の管…》 理者は、入院中の者で自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれのあるものが無断で退去しその行方が不明になつたときは、所轄の警察署長に次の事項を通知してその探索を求めなければならない。 1 退去者の住所、氏 まで、 第41条 《指針 厚生労働大臣は、精神障害者の障害…》 の特性その他の心身の状態に応じた良質かつ適切な精神障害者に対する医療の提供を確保するための指針以下この条において「指針」という。を定めなければならない。 2 指針に定める事項は、次のとおりとする。 1第42条 《 削除…》 第44条 《心神喪失等の状態で重大な他害行為を行つた…》 者に係る手続等との関係 この章の規定は、心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律の対象者について、同法又は同法に基づく命令の規定による手続又は処分をすることを妨げるもの第57条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、11…》 0,000円以下の過料に処する。 1 第19条の4の二第21条第5項、第33条第4項及び第33条の6第3項において準用する場合を含む。の規定に違反した者 2 第19条の6の9の規定による届出をせず、又 、第66条、第75条、第76条、第78条、第79条、第81条、第84条、第85条、第87条、第89条、第93条から第95条まで、第97条から第100条まで、第103条、第109条、第114条、第117条、第120条、第123条、第126条、第128条及び第130条の規定2008年4月1日

附 則(2006年6月23日法律第94号)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を経過した日から施行する。

附 則(2010年12月10日法律第71号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2012年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《この法律の目的 この法律は、障害者基本…》 法1970年法律第84号の基本的な理念にのつとり、精神障害者の権利の擁護を図りつつ、その医療及び保護を行い、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律2005年法律第123号と相まつてそ の規定、 第2条 《国及び地方公共団体の義務 国及び地方公…》 共団体は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の規定による自立支援給付及び地域生活支援事業と相まつて、医療施設及び教育施設を充実する等精神障害者の医療及び保護並びに保健及び福祉に関 中障害者自立支援法目次の改正規定(第31条 《費用の徴収 都道府県知事は、第29条第…》 1項及び第29条の2第1項の規定により入院させた精神障害者又はその扶養義務者が入院に要する費用を負担することができると認めたときは、その費用の全部又は一部を徴収することができる。 2 都道府県知事は、 」を「 第31条 《費用の徴収 都道府県知事は、第29条第…》 1項及び第29条の2第1項の規定により入院させた精神障害者又はその扶養義務者が入院に要する費用を負担することができると認めたときは、その費用の全部又は一部を徴収することができる。 2 都道府県知事は、 の二」に改める部分に限る。第3号において同じ。)、同法第1条の改正規定、同法第2条第1項第1号の改正規定、同法第3条の改正規定、同法第4条第1項の改正規定、同法第2章第2節第3款中 第31条 《費用の徴収 都道府県知事は、第29条第…》 1項及び第29条の2第1項の規定により入院させた精神障害者又はその扶養義務者が入院に要する費用を負担することができると認めたときは、その費用の全部又は一部を徴収することができる。 2 都道府県知事は、 の次に1条を加える改正規定、同法第42条第1項の改正規定、同法第77条第1項第1号の改正規定(「、その有する能力及び適性に応じ」を削る部分に限る。第3号において同じ。並びに同法第77条第3項及び第78条第2項の改正規定、 第4条 《精神障害者の社会復帰、自立及び社会参加へ…》 の配慮 医療施設の設置者は、その施設を運営するに当たつては、精神障害者の社会復帰の促進及び自立と社会経済活動への参加の促進を図るため、当該施設において医療を受ける精神障害者が、障害者の日常生活及び 児童福祉法 第24条の11第1項 《指定障害児入所施設等の設置者は、障害児が…》 自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、障害児及びその保護者の意思をできる限り尊重するとともに、行政機関、教育機関その他の関係機関との緊密な連携を図りつつ、障害児入所支援を当該障害児の意向 の改正規定並びに 第10条 《 市町村は、この法律の施行に関し、次に掲…》 げる業務を行わなければならない。 1 児童及び妊産婦の福祉に関し、必要な実情の把握に努めること。 2 児童及び妊産婦の福祉に関し、必要な情報の提供を行うこと。 3 児童及び妊産婦の福祉に関し、家庭その の規定並びに次条並びに附則第37条及び 第39条 《無断退去者に対する措置 精神科病院の管…》 理者は、入院中の者で自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれのあるものが無断で退去しその行方が不明になつたときは、所轄の警察署長に次の事項を通知してその探索を求めなければならない。 1 退去者の住所、氏 の規定公布の日

2号

3号 第2条 《国及び地方公共団体の義務 国及び地方公…》 共団体は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の規定による自立支援給付及び地域生活支援事業と相まつて、医療施設及び教育施設を充実する等精神障害者の医療及び保護並びに保健及び福祉に関 の規定(障害者自立支援法目次の改正規定、同法第1条の改正規定、同法第2条第1項第1号の改正規定、同法第3条の改正規定、同法第4条第1項の改正規定、同法第2章第2節第3款中 第31条 《費用の徴収 都道府県知事は、第29条第…》 1項及び第29条の2第1項の規定により入院させた精神障害者又はその扶養義務者が入院に要する費用を負担することができると認めたときは、その費用の全部又は一部を徴収することができる。 2 都道府県知事は、 の次に1条を加える改正規定、同法第42条第1項の改正規定、同法第77条第1項第1号の改正規定並びに同法第77条第3項及び第78条第2項の改正規定を除く。)、 第4条 《精神障害者の社会復帰、自立及び社会参加へ…》 の配慮 医療施設の設置者は、その施設を運営するに当たつては、精神障害者の社会復帰の促進及び自立と社会経済活動への参加の促進を図るため、当該施設において医療を受ける精神障害者が、障害者の日常生活及び の規定( 児童福祉法 第24条の11第1項 《指定障害児入所施設等の設置者は、障害児が…》 自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、障害児及びその保護者の意思をできる限り尊重するとともに、行政機関、教育機関その他の関係機関との緊密な連携を図りつつ、障害児入所支援を当該障害児の意向 の改正規定を除く。及び 第6条 《 この法律で、保護者とは、親権を行う者、…》 未成年後見人その他の者で、児童を現に監護する者をいう。 の規定並びに附則第4条から第10条まで、 第19条 《指定後の研修 指定医は、5の年度毎年4…》 月1日から翌年3月31日までをいう。以下この条において同じ。ごとに厚生労働大臣が定める年度において、厚生労働大臣の登録を受けた者が厚生労働省令で定めるところにより行う研修を受けなければならない。 2 から 第21条 《 精神障害者が自ら入院する場合においては…》 、精神科病院の管理者は、その入院に際し、当該精神障害者に対して第38条の4の規定による退院等の請求に関することその他厚生労働省令で定める事項を書面で知らせ、当該精神障害者から自ら入院する旨を記載した書 まで、 第35条 《 削除…》 第1号に係る部分に限る。)、 第40条 《仮退院 第29条第1項に規定する精神科…》 病院又は指定病院の管理者は、指定医による診察の結果、措置入院者の症状に照らしその者を1時退院させて経過を見ることが適当であると認めるときは、都道府県知事の許可を得て、6月を超えない期間を限り仮に退院さ第42条 《 削除…》 第43条 《刑事事件に関する手続等との関係 この章…》 の規定は、精神障害者又はその疑いのある者について、刑事事件若しくは少年の保護事件の処理に関する法令の規定による手続を行い、又は刑若しくは保護処分の執行のためこれらの者を矯正施設に収容することを妨げるも第46条 《精神障害者等に対する包括的支援の確保 …》 この節に定める相談及び援助は、精神障害の有無及びその程度にかかわらず、地域の実情に応じて、精神障害者等精神障害者及び日常生活を営む上での精神保健に関する課題を抱えるもの精神障害者を除く。として厚生労働第48条 《精神保健福祉相談員 都道府県及び市町村…》 は、精神保健福祉せんたー及び保健所その他これらに準ずる施設に、精神保健及び精神障害者の福祉に関する相談に応じ、並びに精神障害者等及びその家族等その他の関係者を訪問して必要な情報の提供、助言その他の援助 、第50条、 第53条 《 精神科病院の管理者、指定医、地方精神保…》 健福祉審議会の委員、精神医療審査会の委員、第21条第4項、第33条第3項若しくは第33条の6第2項の規定により診察を行つた特定医師若しくは第47条第1項の規定により都道府県知事等が指定した医師又はこれ第57条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、11…》 0,000円以下の過料に処する。 1 第19条の4の二第21条第5項、第33条第4項及び第33条の6第3項において準用する場合を含む。の規定に違反した者 2 第19条の6の9の規定による届出をせず、又 、第60条、第62条、第64条、第67条、第70条及び第73条の規定2012年4月1日までの間において政令で定める日

2条 (検討)

1項 政府は、障害保健福祉施策を見直すに当たって、難病の者等に対する支援及び障害者等に対する移動支援の在り方について必要な検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

37条 (施行前の準備)

1項 この法律(附則第1条第3号に掲げる規定については、当該規定。以下この条において同じ。)を施行するために必要な条例の制定又は改正、新自立支援法第51条の19の規定による新自立支援法第51条の14第1項の指定の手続、新自立支援法第51条の20第1項の規定による新自立支援法第51条の17第1項第1号の指定の手続、新 児童福祉法 第21条の5の15 《 第21条の5の3第1項の指定は、内閣府…》 令で定めるところにより、障害児通所支援事業を行う者の申請により、障害児通所支援の種類及び障害児通所支援事業を行う事業所以下「障害児通所支援事業所」という。ごとに行う。 放課後等デイサービスその他の内閣 の規定による新 児童福祉法 第21条の5の3第1項 《市町村は、通所給付決定保護者が、第21条…》 の5の7第8項に規定する通所給付決定の有効期間内において、都道府県知事が指定する障害児通所支援事業を行う者以下「指定障害児通所支援事業者」という。から障害児通所支援以下「指定通所支援」という。を受けた の指定の手続、新 児童福祉法 第24条の28第1項 《第24条の26第1項第1号の指定障害児相…》 談支援事業者の指定は、内閣府令で定めるところにより、総合的に障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第19項に規定する相談支援を行う者として内閣府令で定める基準に該当する者の申請 の規定による新 児童福祉法 第24条の26第1項第1号 《市町村は、次の各号に掲げる者以下この条及…》 び次条第1項において「障害児相談支援対象保護者」という。に対し、当該各号に定める場合の区分に応じ、当該各号に規定する障害児相談支援に要した費用について、障害児相談支援給付費を支給する。 1 第21条の の指定の手続、新 児童福祉法 第34条の3第2項 《国及び都道府県以外の者は、内閣府令で定め…》 るところにより、あらかじめ、内閣府令で定める事項を都道府県知事に届け出て、障害児通所支援事業等を行うことができる。 の届出その他の行為は、この法律の施行前においても行うことができる。

38条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為並びに附則第13条及び 第31条 《費用の徴収 都道府県知事は、第29条第…》 1項及び第29条の2第1項の規定により入院させた精神障害者又はその扶養義務者が入院に要する費用を負担することができると認めたときは、その費用の全部又は一部を徴収することができる。 2 都道府県知事は、 の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

39条 (その他経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2011年5月2日法律第40号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

13条 (調整規定)

1項 この法律の施行の日が地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(2011年法律第37号)の施行の日前である場合には、前条のうち、障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律附則第1条第3号の改正規定中「第73条」とあるのは「第74条」と、同法附則に3条を加える改正規定中「第73条」とあるのは「第74条」と、「第74条」とあるのは「第75条」と、「第75条」とあるのは「第76条」とする。

附 則(2011年5月25日法律第53号)

1項 この法律は、新 非訟事件手続法 の施行の日から施行する。

附 則(2011年6月24日法律第74号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。

附 則(2012年6月27日法律第51号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2013年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第2条 《国及び地方公共団体の義務 国及び地方公…》 共団体は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の規定による自立支援給付及び地域生活支援事業と相まつて、医療施設及び教育施設を充実する等精神障害者の医療及び保護並びに保健及び福祉に関第4条 《精神障害者の社会復帰、自立及び社会参加へ…》 の配慮 医療施設の設置者は、その施設を運営するに当たつては、精神障害者の社会復帰の促進及び自立と社会経済活動への参加の促進を図るため、当該施設において医療を受ける精神障害者が、障害者の日常生活及び第6条 《精神保健福祉せんたー 都道府県は、精神…》 保健の向上及び精神障害者の福祉の増進を図るための機関以下「精神保健福祉せんたー」という。を置くものとする。 2 精神保健福祉せんたーは、次に掲げる業務を行うものとする。 1 精神保健及び精神障害者の福 及び 第8条 《条例への委任 この法律に定めるもののほ…》 か、精神保健福祉せんたーに関して必要な事項は、条例で定める。 並びに附則第5条から 第8条 《条例への委任 この法律に定めるもののほ…》 か、精神保健福祉せんたーに関して必要な事項は、条例で定める。 まで、 第12条 《精神医療審査会 第38条の3第2項同条…》 第6項において準用する場合を含む。及び第38条の5第2項の規定による審査を行わせるため、都道府県に、精神医療審査会を置く。 から第16条まで及び 第18条 《精神保健指定医 厚生労働大臣は、その申…》 請に基づき、次に該当する医師のうち第19条の4に規定する職務を行うのに必要な知識及び技能を有すると認められる者を、精神保健指定医以下「指定医」という。に指定する。 1 5年以上診断又は治療に従事した経 から 第26条 《矯正施設の長の通報 矯正施設拘置所、刑…》 務所、少年刑務所、少年院及び少年鑑別所をいう。以下同じ。の長は、精神障害者又はその疑いのある収容者を釈放、退院又は退所させようとするときは、あらかじめ、次の事項を本人の帰住地帰住地がない場合は当該矯正 までの規定2014年4月1日

附 則(2013年6月19日法律第47号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2014年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第7条の規定公布の日

2号 附則第16条の規定 刑法 等の一部を改正する法律(2013年法律第49号)の公布の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日

3号 第13条第1項 《精神医療審査会の委員は、精神障害者の医療…》 に関し学識経験を有する者第18条第1項に規定する精神保健指定医である者に限る。、精神障害者の保健又は福祉に関し学識経験を有する者及び法律に関し学識経験を有する者のうちから、都道府県知事が任命する。 及び 第14条第2項 《2 合議体を構成する委員は、次の各号に掲…》 げる者とし、その員数は、当該各号に定める員数以上とする。 1 精神障害者の医療に関し学識経験を有する者 2 2 精神障害者の保健又は福祉に関し学識経験を有する者 1 3 法律に関し学識経験を有する者 の改正規定2016年4月1日

2条 (経過措置)

1項 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 以下「 旧法 」という。第33条第1項 《精神科病院の管理者は、次に掲げる者につい…》 て、その家族等のうちいずれかの者の同意があるときは、本人の同意がなくても、6月以内で厚生労働省令で定める期間の範囲内の期間を定め、その者を入院させることができる。 1 指定医による診察の結果、精神障害 の規定により精神科病院に入院している者は、この法律による改正後の 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 以下「 新法 」という。第33条第1項 《精神科病院の管理者は、次に掲げる者につい…》 て、その家族等のうちいずれかの者の同意があるときは、本人の同意がなくても、6月以内で厚生労働省令で定める期間の範囲内の期間を定め、その者を入院させることができる。 1 指定医による診察の結果、精神障害この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)の前日において 旧法 第20条第2項各号の保護者がない場合又はこれらの保護者がその義務を行うことができない場合にあっては、 新法 第33条第3項)の規定により入院したものとみなす。

2項 この法律の施行の際現に 旧法 第33条第2項の規定により精神科病院に入院している者は、 新法 第33条第1項の規定により入院したものとみなす。

3条

1項 この法律の施行の際現に 旧法 第33条の4第1項の規定により精神科病院に入院している者は、 新法 第33条の7第1項の規定により入院したものとみなす。

4条

1項 この法律の施行の際現に 旧法 第38条の4の規定により精神科病院に入院中の者の保護者によりされている請求は、 新法 第38条の4の規定により当該入院中の者の家族等のうち当該保護者であった者(当該請求が旧法第21条の規定により当該入院中の者の保護者となったその者の居住地(居住地がないか、又は明らかでないときは、その者の現在地)を管轄する市町村長(特別区の長を含む。以下この条において同じ。)によりされている場合にあっては、当該市町村長)によりされた請求とみなす。

5条

1項 施行日 前に行われた 旧法 第42条の規定による精神障害者の医療及び保護に係る費用の負担については、なお従前の例による。

6条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

7条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条まで、第11条、 第12条 《精神医療審査会 第38条の3第2項同条…》 第6項において準用する場合を含む。及び第38条の5第2項の規定による審査を行わせるため、都道府県に、精神医療審査会を置く。第14条 《審査の案件の取扱い 精神医療審査会は、…》 その指名する委員5人をもつて構成する合議体で、審査の案件を取り扱う。 2 合議体を構成する委員は、次の各号に掲げる者とし、その員数は、当該各号に定める員数以上とする。 1 精神障害者の医療に関し学識経 及び 第15条 《政令への委任 この法律で定めるもののほ…》 か、精神医療審査会に関し必要な事項は、政令で定める。 に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

8条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後3年を目途として、 新法 の施行の状況並びに精神保健及び精神障害者の福祉を取り巻く環境の変化を勘案し、医療保護入院における移送及び入院の手続の在り方、 医療保護入院者 の退院による地域における生活への移行を促進するための措置の在り方並びに精神科病院に係る入院中の処遇、退院等に関する精神障害者の意思決定及び意思の表明についての支援の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

附 則(2013年6月19日法律第49号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2014年6月13日法律第69号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 行政不服審査法 2014年法律第68号)の施行の日から施行する。

5条 (経過措置の原則)

1項 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

6条 (訴訟に関する経過措置)

1項 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。

2項 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。

3項 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。

9条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為並びに附則第5条及び前2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

10条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 附則第5条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2014年6月25日法律第83号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日又は2014年4月1日のいずれか遅い日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第12条 《精神医療審査会 第38条の3第2項同条…》 第6項において準用する場合を含む。及び第38条の5第2項の規定による審査を行わせるため、都道府県に、精神医療審査会を置く。 診療放射線技師法 第26条第2項 《2 診療放射線技師は、病院又は診療所以外…》 の場所においてその業務を行つてはならない。 ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 1 医師又は歯科医師が診察した患者について、その医師又は歯科医師の指示を受け、出張して百万電子ボると未満のえねる の改正規定及び 第24条 《禁止行為 医師、歯科医師又は診療放射線…》 技師でなければ、第2条第2項に規定する業をしてはならない。 の規定並びに次条並びに附則第7条、 第13条 《委員 精神医療審査会の委員は、精神障害…》 者の医療に関し学識経験を有する者第18条第1項に規定する精神保健指定医である者に限る。、精神障害者の保健又は福祉に関し学識経験を有する者及び法律に関し学識経験を有する者のうちから、都道府県知事が任命す ただし書、 第18条 《精神保健指定医 厚生労働大臣は、その申…》 請に基づき、次に該当する医師のうち第19条の4に規定する職務を行うのに必要な知識及び技能を有すると認められる者を、精神保健指定医以下「指定医」という。に指定する。 1 5年以上診断又は治療に従事した経第20条第1項 《精神科病院の管理者は、精神障害者を入院さ…》 せる場合においては、本人の同意に基づいて入院が行われるように努めなければならない。 ただし書、 第22条 《診察及び保護の申請 精神障害者又はその…》 疑いのある者を知つた者は、誰でも、その者について指定医の診察及び必要な保護を都道府県知事に申請することができる。 2 前項の申請をするには、次の事項を記載した申請書を最寄りの保健所長を経て都道府県知事第25条 《保護観察所の長の通報 保護観察所の長は…》 、保護観察に付されている者が精神障害者又はその疑いのある者であることを知つたときは、速やかに、その旨を都道府県知事に通報しなければならない。第29条 《都道府県知事による入院措置 都道府県知…》 事は、第27条の規定による診察の結果、その診察を受けた者が精神障害者であり、かつ、医療及び保護のために入院させなければその精神障害のために自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれがあると認めたときは、そ第31条 《費用の徴収 都道府県知事は、第29条第…》 1項及び第29条の2第1項の規定により入院させた精神障害者又はその扶養義務者が入院に要する費用を負担することができると認めたときは、その費用の全部又は一部を徴収することができる。 2 都道府県知事は、 、第61条、第62条、第64条、第67条、第71条及び第72条の規定公布の日

2:5号

6号 第6条 《精神保健福祉せんたー 都道府県は、精神…》 保健の向上及び精神障害者の福祉の増進を図るための機関以下「精神保健福祉せんたー」という。を置くものとする。 2 精神保健福祉せんたーは、次に掲げる業務を行うものとする。 1 精神保健及び精神障害者の福 の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)、第11条の規定、 第15条 《政令への委任 この法律で定めるもののほ…》 か、精神医療審査会に関し必要な事項は、政令で定める。 国民健康保険法 第55条第1項 《被保険者が第6条第7号に該当するに至つた…》 ためその資格を喪失した場合において、その資格を喪失した際現に療養の給付、入院時食事療養費に係る療養、入院時生活療養費に係る療養、保険外併用療養費に係る療養、訪問看護療養費に係る療養若しくは特別療養費に の改正規定、同法第116条の2第1項第6号の改正規定(「同法第8条第24項」を「同条第25項」に改める部分に限る。及び同法附則第5条の2第1項の改正規定、第16条中 老人福祉法 第5条の2第3項 《3 この法律において、「老人デイサービス…》 事業」とは、第10条の4第1項第2号の措置に係る者又は介護保険法の規定による通所介護に係る居宅介護サービス費、地域密着型通所介護若しくは認知症対応型通所介護に係る地域密着型介護サービス費若しくは介護予 の改正規定(「居宅介護さービす費、」の下に「地域密着型通所介護若しくは」を加える部分に限る。)、同条第7項の改正規定、同法第10条の4第1項第2号の改正規定(「規定する通所介護」の下に「、地域密着型通所介護」を加える部分に限る。)、同法第20条の2の2の改正規定(「居宅介護さービす費、」の下に「地域密着型通所介護若しくは」を加える部分に限る。及び同法第20条の8第4項の改正規定(「、小規模多機能型居宅介護」の下に「、地域密着型通所介護」を加える部分に限る。)、 第18条 《精神保健指定医 厚生労働大臣は、その申…》 請に基づき、次に該当する医師のうち第19条の4に規定する職務を行うのに必要な知識及び技能を有すると認められる者を、精神保健指定医以下「指定医」という。に指定する。 1 5年以上診断又は治療に従事した経 高齢者の医療の確保に関する法律 第55条第1項第5号 《次の各号に掲げる入院、入所又は入居以下こ…》 の条において「入院等」という。をしたことにより、当該各号に規定する病院、診療所又は施設以下この条において「病院等」という。の所在する場所に住所を変更したと認められる被保険者次条第1項の規定により同項に の改正規定(「同法第8条第24項」を「同条第25項」に改める部分に限る。並びに同法附則第2条及び第13条の11第1項の改正規定並びに 第22条 《診察及び保護の申請 精神障害者又はその…》 疑いのある者を知つた者は、誰でも、その者について指定医の診察及び必要な保護を都道府県知事に申請することができる。 2 前項の申請をするには、次の事項を記載した申請書を最寄りの保健所長を経て都道府県知事 の規定並びに附則第20条(第1項ただし書を除く。)、 第21条 《 精神障害者が自ら入院する場合においては…》 、精神科病院の管理者は、その入院に際し、当該精神障害者に対して第38条の4の規定による退院等の請求に関することその他厚生労働省令で定める事項を書面で知らせ、当該精神障害者から自ら入院する旨を記載した書第42条 《 削除…》 第43条 《刑事事件に関する手続等との関係 この章…》 の規定は、精神障害者又はその疑いのある者について、刑事事件若しくは少年の保護事件の処理に関する法令の規定による手続を行い、又は刑若しくは保護処分の執行のためこれらの者を矯正施設に収容することを妨げるも 並びに 第49条 《事業の利用の調整等 市町村は、精神障害…》 者から求めがあつたときは、当該精神障害者の希望、精神障害の状態、社会復帰の促進及び自立と社会経済活動への参加の促進のために必要な訓練その他の援助の内容等を勘案し、当該精神障害者が最も適切な障害福祉さー の規定、附則第50条中 国有財産特別措置法 1952年法律第219号第2条第2項第4号 《2 普通財産は、次の各号に掲げる場合にお…》 いては、当該各号の地方公共団体、社会福祉法人、学校法人又は更生保護法人に対し、政令で定めるところにより、無償で貸し付けることができる。 1 地方公共団体において、生活保護法1950年法律第144号第3 ろの改正規定(「居宅さービす、」の下に「地域密着型通所介護若しくは」を加える部分に限る。)、附則第52条中 登録 免許税法(1967年法律第35号)別表第3の24の項の改正規定、附則第55条及び 第56条 《 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人…》 、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して第52条、第54条第1項又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。 の規定、附則第59条の規定(第3号に掲げる改正規定を除く。並びに附則第60条の規定2016年4月1日までの間において政令で定める日

71条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2015年5月29日法律第31号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2018年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《この法律の目的 この法律は、障害者基本…》 法1970年法律第84号の基本的な理念にのつとり、精神障害者の権利の擁護を図りつつ、その医療及び保護を行い、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律2005年法律第123号と相まつてそ の規定、 第5条 《定義 この法律で「精神障害者」とは、統…》 合失調症、精神作用物質による急性中毒又はその依存症、知的障害その他の精神疾患を有する者をいう。 2 この法律で「家族等」とは、精神障害者の配偶者、親権を行う者、扶養義務者及び後見人又は保佐人をいう。 健康保険法 第90条第2項 《2 指定訪問看護事業者は、前項第111条…》 第3項及び第149条において準用する場合を含む。の規定によるほか、この法律以外の医療保険各法による被保険者及び被扶養者の指定訪問看護並びに高齢者の医療の確保に関する法律による被保険者の指定訪問看護を提 及び 第95条第6号 《指定訪問看護事業者の指定の取消し 第95…》 条 厚生労働大臣は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該指定訪問看護事業者に係る第88条第1項の指定を取り消すことができる。 1 指定訪問看護事業者が、当該指定に係る訪問看護事業所の看護師 の改正規定、同法第153条第1項の改正規定、同法附則第4条の4の改正規定、同法附則第5条の改正規定、同法附則第5条の2の改正規定、同法附則第5条の3の改正規定並びに同条の次に4条を加える改正規定、 第7条 《国の補助 国は、都道府県が前条の施設を…》 設置したときは、政令の定めるところにより、その設置に要する経費については2分の一、その運営に要する経費については3分の1を補助する。 船員保険法 第70条第4項 《4 傷病手当金の支給を受けるべき者疾病任…》 意継続被保険者及び被保険者であった者に限る。が、国民年金法又は厚生年金保険法による老齢を支給事由とする年金たる給付その他の老齢又は退職を支給事由とする年金である給付であって政令で定めるもの以下この項及 の改正規定及び同法第85条第2項第3号の改正規定、 第8条 《条例への委任 この法律に定めるもののほ…》 か、精神保健福祉せんたーに関して必要な事項は、条例で定める。 の規定並びに 第12条 《精神医療審査会 第38条の3第2項同条…》 第6項において準用する場合を含む。及び第38条の5第2項の規定による審査を行わせるため、都道府県に、精神医療審査会を置く。 社会保険診療報酬支払基金法 第15条第2項 《2 基金は、前項に定める業務のほか、次の…》 業務を行うことができる。 1 生活保護法1950年法律第144号第53条第3項、児童福祉法1947年法律第164号第19条の20第3項同法第21条の二、第21条の5の三十及び第24条の二十一並びに母子 の改正規定並びに次条第1項並びに附則第6条から 第9条 《地方精神保健福祉審議会 精神保健及び精…》 神障害者の福祉に関する事項を調査審議させるため、都道府県は、条例で、精神保健福祉に関する審議会その他の合議制の機関以下「地方精神保健福祉審議会」という。を置くことができる。 2 地方精神保健福祉審議会 まで、 第15条 《政令への委任 この法律で定めるもののほ…》 か、精神医療審査会に関し必要な事項は、政令で定める。第18条 《精神保健指定医 厚生労働大臣は、その申…》 請に基づき、次に該当する医師のうち第19条の4に規定する職務を行うのに必要な知識及び技能を有すると認められる者を、精神保健指定医以下「指定医」という。に指定する。 1 5年以上診断又は治療に従事した経第26条 《矯正施設の長の通報 矯正施設拘置所、刑…》 務所、少年刑務所、少年院及び少年鑑別所をいう。以下同じ。の長は、精神障害者又はその疑いのある収容者を釈放、退院又は退所させようとするときは、あらかじめ、次の事項を本人の帰住地帰住地がない場合は当該矯正 、第59条、第62条及び第67条から第69条までの規定公布の日

附 則(2015年6月26日法律第50号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2016年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第6条 《精神保健福祉せんたー 都道府県は、精神…》 保健の向上及び精神障害者の福祉の増進を図るための機関以下「精神保健福祉せんたー」という。を置くものとする。 2 精神保健福祉せんたーは、次に掲げる業務を行うものとする。 1 精神保健及び精神障害者の福第8条 《条例への委任 この法律に定めるもののほ…》 か、精神保健福祉せんたーに関して必要な事項は、条例で定める。 農業振興地域の整備に関する法律 第3条 《定義 この法律において「農用地等」とは…》 、次に掲げる土地をいう。 1 耕作の目的又は主として耕作若しくは養畜の業務のための採草若しくは家畜の放牧の目的に供される土地以下「農用地」という。 2 木竹の生育に供され、併せて耕作又は養畜の業務のた の二及び 第3条の3第2項 《2 前条第3項から第6項までの規定は、基…》 本指針の変更について準用する。 の改正規定に限る。)、 第9条 《都道府県の定める農業振興地域整備計画 …》 都道府県は、政令で定めるところにより、前条第2項第2号から第6号までに掲げる事項で受益の範囲が広域にわたるものその他当該都道府県における農業振興地域を通ずる広域の見地から定めることが相当であるものを内 特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律 第4条第8項 《8 市町村は、基盤整備計画を作成し、又は…》 これを変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、第2項第1号に掲げる事項について、都道府県知事に協議しなければならない。 この場合において、同号に掲げる事項のうち農林地所有権移転等促進事業 の改正規定に限る。)、 第11条 《登記の特例 第9条第1項の規定による公…》 告があった所有権移転等促進計画に係る土地の登記については、政令で、不動産登記法2004年法律第123号の特例を定めることができる。 採石法 第33条の17 《岩石の採取を廃止した者に対する災害防止命…》 令 都道府県知事は、第33条の認可を受けた採石業者が当該認可に係る岩石採取場における岩石の採取を廃止したときは、当該廃止した者に対し、当該廃止の日から2年間は、その者が当該岩石採取場において岩石の採 の次に1条を加える改正規定に限る。及び 第17条 《意見の聴取 経済産業局長は、第12条又…》 は第15条第1項の決定をしようとするときは、あらかじめ採石権の設定を受けようとする者又は採石権を譲り受けようとする者並びに土地の所有者及び権利者その他土地に関して権利を有する者又は採石権者の出頭を求め 建築基準法 第80条 《委員の欠格条項 次の各号のいずれかに該…》 当する者は、委員となることができない。 1 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 2 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者 を削る改正規定、同法第80条の2を同法第80条とする改正規定、同法第80条の3を同法第80条の2とする改正規定及び同法第83条の改正規定を除く。)の規定並びに附則第4条及び 第6条 《精神保健福祉せんたー 都道府県は、精神…》 保健の向上及び精神障害者の福祉の増進を図るための機関以下「精神保健福祉せんたー」という。を置くものとする。 2 精神保健福祉せんたーは、次に掲げる業務を行うものとする。 1 精神保健及び精神障害者の福 から 第8条 《条例への委任 この法律に定めるもののほ…》 か、精神保健福祉せんたーに関して必要な事項は、条例で定める。 までの規定公布の日

6条 (処分、申請等に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この項において「 処分等の行為 」という。又はこの法律の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この項において「 申請等の行為 」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は附則第8条の規定に基づく政令の規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の適用については、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた 処分等の行為 又は 申請等の行為 とみなす。

2項 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、附則第2条から前条までの規定又は附則第8条の規定に基づく政令の規定に定めるもののほか、これを、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

7条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

8条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2015年9月28日法律第74号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2016年6月3日法律第65号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2018年4月1日から施行する。

附 則(2018年5月30日法律第33号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:3号

4号 第3条 《国民の義務 国民は、精神的健康の保持及…》 び増進に努めるとともに、精神障害者に対する理解を深め、及び精神障害者がその障害を克服して社会復帰をし、自立と社会経済活動への参加をしようとする努力に対し、協力するように努めなければならない。 特許法 第107条第3項 《3 第1項の特許料は、特許権が国又は第1…》 09条若しくは第109条の2の規定若しくは他の法令の規定による特許料の軽減若しくは免除以下この項において「減免」という。を受ける者を含む者の共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、第1項の規定に の改正規定、 第109条 《特許料の減免又は猶予 特許庁長官は、特…》 許権の設定の登録を受ける者又は特許権者であつて資力を考慮して政令で定める要件に該当する者が、特許料を納付することが困難であると認めるときは、政令で定めるところにより、第107条第1項の規定により納付す の見出しを削り、同条の前に見出しを付し、同条の次に1条を加える改正規定、 第112条第1項 《特許権者は、第108条第2項に規定する期…》 又は第109条若しくは第109条の2の規定による納付の猶予後の期間内に特許料を納付することができないときは、その期間が経過した後であつても、その期間の経過後6月以内にその特許料を追納することができる 及び第6項の改正規定、 第195条第6項 《6 特許を受ける権利が国又は次条若しくは…》 第195条の2の2の規定若しくは他の法令の規定による出願審査の請求の手数料の軽減若しくは免除以下この項において「減免」という。を受ける者を含む者の共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、これらの の改正規定並びに 第195条の2 《出願審査の請求の手数料の減免 特許庁長…》 官は、自己の特許出願について出願審査の請求をする者であつて資力を考慮して政令で定める要件に該当する者が、出願審査の請求の手数料を納付することが困難であると認めるときは、政令で定めるところにより、前条第 の見出しを削り、同条の前に見出しを付し、同条の次に1条を加える改正規定並びに 第6条 《法人でない社団等の手続をする能力 法人…》 でない社団又は財団であつて、代表者又は管理人の定めがあるものは、その名において次に掲げる手続をすることができる。 1 出願審査の請求をすること。 2 特許異議の申立てをすること。 3 特許無効審判又は 及び 第7条 《未成年者、成年被後見人等の手続をする能力…》 未成年者及び成年被後見人は、法定代理人によらなければ、手続をすることができない。 ただし、未成年者が独立して法律行為をすることができるときは、この限りでない。 2 被保佐人が手続をするには、保佐人 の規定並びに附則第11条、 第15条 《政令への委任 この法律で定めるもののほ…》 か、精神医療審査会に関し必要な事項は、政令で定める。第23条 《警察官の通報 警察官は、職務を執行する…》 に当たり、異常な挙動その他周囲の事情から判断して、精神障害のために自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれがあると認められる者を発見したときは、直ちに、その旨を、最寄りの保健所長を経て都道府県知事に通報 及び 第25条 《保護観察所の長の通報 保護観察所の長は…》 、保護観察に付されている者が精神障害者又はその疑いのある者であることを知つたときは、速やかに、その旨を都道府県知事に通報しなければならない。 から 第32条 《 削除…》 までの規定公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日

附 則(2018年6月27日法律第66号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《この法律の目的 この法律は、障害者基本…》 法1970年法律第84号の基本的な理念にのつとり、精神障害者の権利の擁護を図りつつ、その医療及び保護を行い、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律2005年法律第123号と相まつてそ第5条 《定義 この法律で「精神障害者」とは、統…》 合失調症、精神作用物質による急性中毒又はその依存症、知的障害その他の精神疾患を有する者をいう。 2 この法律で「家族等」とは、精神障害者の配偶者、親権を行う者、扶養義務者及び後見人又は保佐人をいう。 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 別表第2の20の項及び53の項の改正規定を除く。及び 第13条 《委員 精神医療審査会の委員は、精神障害…》 者の医療に関し学識経験を有する者第18条第1項に規定する精神保健指定医である者に限る。、精神障害者の保健又は福祉に関し学識経験を有する者及び法律に関し学識経験を有する者のうちから、都道府県知事が任命す の規定並びに附則第11条から 第13条 《委員 精神医療審査会の委員は、精神障害…》 者の医療に関し学識経験を有する者第18条第1項に規定する精神保健指定医である者に限る。、精神障害者の保健又は福祉に関し学識経験を有する者及び法律に関し学識経験を有する者のうちから、都道府県知事が任命す まで、第16条及び第17条の規定公布の日

7条 (精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

1項 第9条 《地方精神保健福祉審議会 精神保健及び精…》 神障害者の福祉に関する事項を調査審議させるため、都道府県は、条例で、精神保健福祉に関する審議会その他の合議制の機関以下「地方精神保健福祉審議会」という。を置くことができる。 2 地方精神保健福祉審議会 の規定による改正後の 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 以下この条において「 新精神保健福祉法 」という。第31条第2項 《2 都道府県知事は、前項の規定による費用…》 の徴収に関し必要があると認めるときは、当該精神障害者又はその扶養義務者の収入の状況につき、当該精神障害者若しくはその扶養義務者に対し報告を求め、又は官公署に対し必要な書類の閲覧若しくは資料の提供を求め の規定は、 施行日 以後に要することとなった 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 第30条第1項 《第29条第1項及び第29条の2第1項の規…》 定により都道府県知事が入院させた精神障害者の入院に要する費用は、都道府県が負担する。 に規定する費用の 新精神保健福祉法 第31条第1項 《都道府県知事は、第29条第1項及び第29…》 条の2第1項の規定により入院させた精神障害者又はその扶養義務者が入院に要する費用を負担することができると認めたときは、その費用の全部又は一部を徴収することができる。 の規定による徴収について適用する。

11条 (処分、申請等に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされた認定等の処分その他の行為(以下この項において「 処分等の行為 」という。又はこの法律の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされている認定等の申請その他の行為(以下この項において「 申請等の行為 」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は附則第13条の規定に基づく政令に定めるものを除き、この法律の施行の日以後におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の適用については、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた 処分等の行為 又は 申請等の行為 とみなす。

2項 この法律の施行の日前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し、報告、届出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、附則第2条から前条までの規定又は附則第13条の規定に基づく政令に定めるもののほか、これを、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

12条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

13条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2018年7月25日法律第79号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2019年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第3条 《国民の義務 国民は、精神的健康の保持及…》 び増進に努めるとともに、精神障害者に対する理解を深め、及び精神障害者がその障害を克服して社会復帰をし、自立と社会経済活動への参加をしようとする努力に対し、協力するように努めなければならない。 及び 第5条 《定義 この法律で「精神障害者」とは、統…》 合失調症、精神作用物質による急性中毒又はその依存症、知的障害その他の精神疾患を有する者をいう。 2 この法律で「家族等」とは、精神障害者の配偶者、親権を行う者、扶養義務者及び後見人又は保佐人をいう。 の規定並びに附則第6条から 第8条 《条例への委任 この法律に定めるもののほ…》 か、精神保健福祉せんたーに関して必要な事項は、条例で定める。 まで、第11条及び 第12条 《精神医療審査会 第38条の3第2項同条…》 第6項において準用する場合を含む。及び第38条の5第2項の規定による審査を行わせるため、都道府県に、精神医療審査会を置く。 の規定2020年4月1日

附 則(令和元年6月14日法律第37号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第40条 《仮退院 第29条第1項に規定する精神科…》 病院又は指定病院の管理者は、指定医による診察の結果、措置入院者の症状に照らしその者を1時退院させて経過を見ることが適当であると認めるときは、都道府県知事の許可を得て、6月を超えない期間を限り仮に退院さ 、第59条、第61条、第75条( 児童福祉法 第34条の20 《 本人又はその同居人が次の各号のいずれか…》 に該当する者は、養育里親及び養子縁組里親となることができない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者 2 この法律、児童買春、児童ポルノに係る行為等の の改正規定に限る。)、第85条、第102条、第107条( 民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律 第26条 《養子縁組のあっせんを受けることができない…》 養親希望者 民間あっせん機関は、養親希望者が次のいずれかに該当する者であるとき又はその同居人が第1号から第3号までのいずれかに該当する者であるときは、当該養親希望者に対する養子縁組のあっせんを行って の改正規定に限る。)、第111条、第143条、第149条、第152条、第154条( 不動産の鑑定評価に関する法律 第25条第6号 《登録の拒否 第25条 国土交通大臣又は都…》 道府県知事は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当する者であるとき、又は登録申請書若しくはその添付書類に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否し の改正規定に限る。及び第168条並びに次条並びに附則第3条及び 第6条 《精神保健福祉せんたー 都道府県は、精神…》 保健の向上及び精神障害者の福祉の増進を図るための機関以下「精神保健福祉せんたー」という。を置くものとする。 2 精神保健福祉せんたーは、次に掲げる業務を行うものとする。 1 精神保健及び精神障害者の福 の規定公布の日

2号 第3条 《国民の義務 国民は、精神的健康の保持及…》 び増進に努めるとともに、精神障害者に対する理解を深め、及び精神障害者がその障害を克服して社会復帰をし、自立と社会経済活動への参加をしようとする努力に対し、協力するように努めなければならない。第4条 《精神障害者の社会復帰、自立及び社会参加へ…》 の配慮 医療施設の設置者は、その施設を運営するに当たつては、精神障害者の社会復帰の促進及び自立と社会経済活動への参加の促進を図るため、当該施設において医療を受ける精神障害者が、障害者の日常生活及び第5条 《定義 この法律で「精神障害者」とは、統…》 合失調症、精神作用物質による急性中毒又はその依存症、知的障害その他の精神疾患を有する者をいう。 2 この法律で「家族等」とは、精神障害者の配偶者、親権を行う者、扶養義務者及び後見人又は保佐人をいう。 国家戦略特別区域法 第19条の2第1項 《国家戦略特別区域会議が、第8条第2項第2…》 号に規定する特定事業として、国家戦略特別区域創業者人材確保支援事業国家戦略特別区域において、創業者産業競争力強化法2013年法律第98号第2条第31項第2号、第4号及び第6号に掲げる者をいう。以下この の改正規定を除く。)、第2章第2節及び第4節、 第41条 《経過措置 この法律の規定に基づき命令又…》 は条例を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ命令又は条例で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置罰則に関する経過措置を含む。を定めることができる。 地方自治法 第252条の28 《外部監査契約を締結できる者 普通地方公…》 共団体が外部監査契約を締結できる者は、普通地方公共団体の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者であつて、次の各号のいずれかに該当するものとする。 1 弁護士弁護士となる資格を の改正規定を除く。)、 第42条 《 削除…》 から 第48条 《精神保健福祉相談員 都道府県及び市町村…》 は、精神保健福祉せんたー及び保健所その他これらに準ずる施設に、精神保健及び精神障害者の福祉に関する相談に応じ、並びに精神障害者等及びその家族等その他の関係者を訪問して必要な情報の提供、助言その他の援助 まで、第50条、 第54条 《 第19条の6の13の規定による停止の命…》 令に違反したときは、当該違反行為をした者は、6月以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 2 虚偽の事実を記載して第22条第1項の申請をした者は、6月以下の拘禁刑又は510,000円以下の第57条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、11…》 0,000円以下の過料に処する。 1 第19条の4の二第21条第5項、第33条第4項及び第33条の6第3項において準用する場合を含む。の規定に違反した者 2 第19条の6の9の規定による届出をせず、又 、第60条、第62条、第66条から第69条まで、第75条( 児童福祉法 第34条の20 《 本人又はその同居人が次の各号のいずれか…》 に該当する者は、養育里親及び養子縁組里親となることができない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者 2 この法律、児童買春、児童ポルノに係る行為等の の改正規定を除く。)、第76条、第77条、第79条、第80条、第82条、第84条、第87条、第88条、第90条( 職業能力開発促進法 第30条の19第2項第1号 《2 次の各号のいずれかに該当する者は、前…》 項の登録を受けることができない。 1 心身の故障によりキャリアコンサルタントの業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの 2 この法律又はこの法律に基づく命令に違反し、罰金以上の刑 の改正規定を除く。)、 第95条 《交付金 国は、前条に定めるもののほか、…》 同条に規定する職業能力開発校及び障害者職業能力開発校の運営に要する経費の財源に充てるため、都道府県に対し、交付金を交付する。 2 厚生労働大臣は、前項の規定による交付金の交付については、各都道府県の雇第96条 《雇用保険法との関係 国による公共職業能…》 力開発施設障害者職業能力開発校を除く。及び職業能力開発総合大学校の設置及び運営、第15条の7第1項ただし書に規定する職業訓練の実施、技能検定の実施に要する経費の負担並びに第15条の2第1項及び第2項障第98条 《報告 厚生労働大臣又は都道府県知事は、…》 この法律の目的を達成するために必要な限度において、認定職業訓練第27条の2第2項において準用する第24条第1項の認定に係る指導員訓練を含む。以下同じ。を実施する事業主等に対して、その行う認定職業訓練に から 第100条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、6月…》 以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 1 第26条の6第4項の規定による届出をしないで、訓練担当者の募集に従事した者 2 第26条の6第5項において準用する職業安定法第37条第2項の規 まで、 第104条 《 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人…》 、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第99条の二、第100条第1号から第3号まで、第102条第1号から第4号まで又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対第108条 《 第17条、第27条第4項、第32条第2…》 項、第53条第2項又は第80条第2項の規定に違反したもの法人その他の団体であるときは、その代表者は、110,000円以下の過料に処する。 、第109条、第112条、第113条、第115条、第116条、第119条、第121条、第123条、第133条、第135条、第138条、第139条、第161条から第163条まで、第166条、第169条、第170条、第172条(ふろん類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第29条第1項第1号の改正規定に限る。並びに第173条並びに附則第16条、第17条、 第20条 《 精神科病院の管理者は、精神障害者を入院…》 させる場合においては、本人の同意に基づいて入院が行われるように努めなければならない。第21条 《 精神障害者が自ら入院する場合においては…》 、精神科病院の管理者は、その入院に際し、当該精神障害者に対して第38条の4の規定による退院等の請求に関することその他厚生労働省令で定める事項を書面で知らせ、当該精神障害者から自ら入院する旨を記載した書 及び 第23条 《警察官の通報 警察官は、職務を執行する…》 に当たり、異常な挙動その他周囲の事情から判断して、精神障害のために自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれがあると認められる者を発見したときは、直ちに、その旨を、最寄りの保健所長を経て都道府県知事に通報 から 第29条 《都道府県知事による入院措置 都道府県知…》 事は、第27条の規定による診察の結果、その診察を受けた者が精神障害者であり、かつ、医療及び保護のために入院させなければその精神障害のために自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれがあると認めたときは、そ までの規定公布の日から起算して6月を経過した日

2条 (行政庁の行為等に関する経過措置)

1項 この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。

3条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

7条 (検討)

1項 政府は、会社法(2005年法律第86号及び 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 2006年法律第48号)における法人の役員の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後1年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。

附 則(令和元年12月11日法律第71号) 抄

1項 この法律は、会社法改正法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第9条 《地方精神保健福祉審議会 精神保健及び精…》 神障害者の福祉に関する事項を調査審議させるため、都道府県は、条例で、精神保健福祉に関する審議会その他の合議制の機関以下「地方精神保健福祉審議会」という。を置くことができる。 2 地方精神保健福祉審議会 社債、株式等の振替に関する法律 第269条 《保険会社の組織変更株式交換又は組織変更株…》 式移転に関する記載又は記録手続 第160条第1項の規定は組織変更株式交換完全親会社保険業法第96条の5第2項に規定する組織変更株式交換完全親会社をいう。以下この条において同じ。又は組織変更株式移転設 の改正規定(第68条第2項 《2 振替口座簿中の口座管理機関の口座は、…》 次に掲げるものに区分する。 1 当該口座管理機関が振替社債についての権利を有するものを記載し、又は記録する口座以下この章において「自己口座」という。 2 当該口座管理機関又はその下位機関の加入者が振替 」を「 第86条第1項 《振替社債の社債権者が、会社法第718条第…》 1項の規定による社債権者集会の招集の請求、同条第3項の規定による社債権者集会の招集、社債権者集会における議決権の行使又は担保付社債信託法第49条第1項の規定による担保物の保管の状況の検査をするには、第 」に改める部分に限る。)、 第21条 《業務改善命令 主務大臣は、振替業の適正…》 かつ確実な遂行のため必要があると認めるときは、その必要の限度において、振替機関に対し、業務の運営又は財産の状況の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律 第56条第2項 《2 機構は、特定選定事業の実施状況、特定…》 選定事業に係る資金の調達状況その他の特定選定事業を取り巻く状況を考慮しつつ、2033年3月31日までに、保有する全ての株式等及び債権の譲渡その他の処分を行うよう努めなければならない。 及び附則第4条の改正規定、 第41条 《指針 厚生労働大臣は、精神障害者の障害…》 の特性その他の心身の状態に応じた良質かつ適切な精神障害者に対する医療の提供を確保するための指針以下この条において「指針」という。を定めなければならない。 2 指針に定める事項は、次のとおりとする。 1 保険業法 附則第1条の2の14第1項の改正規定、 第47条 《相談及び援助 都道府県、保健所を設置す…》 る市又は特別区以下「都道府県等」という。は、必要に応じて、次条第1項に規定する精神保健福祉相談員その他の職員又は都道府県知事若しくは保健所を設置する市若しくは特別区の長以下「都道府県知事等」という。が 保険業法 等の一部を改正する法律附則第16条第1項の改正規定、第51条中 株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法 第27条 《株式等の譲渡その他の処分等 機構は、そ…》 の保有する対象事業者に係る株式等又は債権の譲渡その他の処分の決定を行おうとするときは、あらかじめ、総務大臣の認可を受けなければならない。 2 機構は、経済情勢、対象事業者の事業の状況等を考慮しつつ、2 の改正規定、第78条及び第79条の規定、第89条中 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律 附則第26条第1項の改正規定並びに第124条及び第125条の規定公布の日

附 則(2022年5月25日法律第52号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2024年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 次条並びに附則第3条、 第5条 《定義 この法律で「精神障害者」とは、統…》 合失調症、精神作用物質による急性中毒又はその依存症、知的障害その他の精神疾患を有する者をいう。 2 この法律で「家族等」とは、精神障害者の配偶者、親権を行う者、扶養義務者及び後見人又は保佐人をいう。 及び 第38条 《相談、援助等 精神科病院その他の精神障…》 害の医療を提供する施設の管理者は、当該施設において医療を受ける精神障害者の社会復帰の促進を図るため、当該施設の医師、看護師その他の医療従事者による有機的な連携の確保に配慮しつつ、その者の相談に応じ、必 の規定公布の日

38条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄

1項 この法律は、 刑法 等一部改正法 施行日 から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第509条の規定公布の日

附 則(2022年12月16日法律第104号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2024年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第7条 《国の補助 国は、都道府県が前条の施設を…》 設置したときは、政令の定めるところにより、その設置に要する経費については2分の一、その運営に要する経費については3分の1を補助する。 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 以下「 精神保健福祉法 」という。第1条 《この法律の目的 この法律は、障害者基本…》 法1970年法律第84号の基本的な理念にのつとり、精神障害者の権利の擁護を図りつつ、その医療及び保護を行い、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律2005年法律第123号と相まつてそ の改正規定及び 精神保健福祉法 第5条 《定義 この法律で「精神障害者」とは、統…》 合失調症、精神作用物質による急性中毒又はその依存症、知的障害その他の精神疾患を有する者をいう。 2 この法律で「家族等」とは、精神障害者の配偶者、親権を行う者、扶養義務者及び後見人又は保佐人をいう。 の改正規定(「、精神病質」を削る部分に限る。並びに附則第3条、 第23条 《警察官の通報 警察官は、職務を執行する…》 に当たり、異常な挙動その他周囲の事情から判断して、精神障害のために自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれがあると認められる者を発見したときは、直ちに、その旨を、最寄りの保健所長を経て都道府県知事に通報 及び 第43条 《刑事事件に関する手続等との関係 この章…》 の規定は、精神障害者又はその疑いのある者について、刑事事件若しくは少年の保護事件の処理に関する法令の規定による手続を行い、又は刑若しくは保護処分の執行のためこれらの者を矯正施設に収容することを妨げるも の規定公布の日

2号 第1条 《この法律の目的 この法律は、障害者基本…》 法1970年法律第84号の基本的な理念にのつとり、精神障害者の権利の擁護を図りつつ、その医療及び保護を行い、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律2005年法律第123号と相まつてそ の規定、 第4条 《精神障害者の社会復帰、自立及び社会参加へ…》 の配慮 医療施設の設置者は、その施設を運営するに当たつては、精神障害者の社会復帰の促進及び自立と社会経済活動への参加の促進を図るため、当該施設において医療を受ける精神障害者が、障害者の日常生活及び 児童福祉法 第21条の5の7第1項 《市町村は、前条第1項の申請が行われたとき…》 は、当該申請に係る障害児の心身の状態、当該障害児の介護を行う者の状況、当該障害児及びその保護者の障害児通所支援の利用に関する意向その他の内閣府令で定める事項を勘案して障害児通所給付費等の支給の要否の決第33条の18第1項 《指定障害児通所支援事業者及び指定障害児相…》 談支援事業者並びに指定障害児入所施設等の設置者以下この条及び第33条の23の2第3項において「対象事業者」という。は、指定通所支援、指定障害児相談支援又は指定入所支援以下この条において「情報公表対象支第33条の20第5項 《市町村は、当該市町村の区域における障害児…》 の心身の状況、その置かれている環境その他の事情を正確に把握するとともに、第33条の23の2第1項の規定により公表された結果その他のこの法律に基づく業務の実施の状況に関する情報を分析した上で、当該事情及 及び 第33条の22 《 都道府県は、基本指針に即して、市町村障…》 害児福祉計画の達成に資するため、各市町村を通ずる広域的な見地から、障害児通所支援等の提供体制の確保その他障害児通所支援等の円滑な実施に関する計画以下「都道府県障害児福祉計画」という。を定めるものとする の改正規定並びに 第33条の23 《 都道府県は、定期的に、前条第2項各号に…》 掲げる事項都道府県障害児福祉計画に同条第3項各号に掲げる事項を定める場合にあつては、当該各号に掲げる事項を含む。について、調査、分析及び評価を行い、必要があると認めるときは、当該都道府県障害児福祉計画 の次に2条を加える改正規定、 第7条 《 この法律で、児童福祉施設とは、助産施設…》 、乳児院、母子生活支援施設、保育所、幼保連携型認定こども園、児童厚生施設、児童養護施設、障害児入所施設、児童発達支援センター、児童心理治療施設、児童自立支援施設、児童家庭支援センター及び里親支援センタ の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、 第9条 《 児童福祉審議会の委員は、児童福祉審議会…》 の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができる者であつて、かつ、児童又は知的障害者の福祉に関する事業に従事する者及び学識経験のある者のうちから、都道府県知事又は市町村長が任命する。 児童福祉審議 障害者の雇用の促進等に関する法律 以下「 障害者雇用促進法 」という。第5条 《事業主の責務 全て事業主は、障害者の雇…》 用に関し、社会連帯の理念に基づき、障害者である労働者が有為な職業人として自立しようとする努力に対して協力する責務を有するものであつて、その有する能力を正当に評価し、適当な雇用の場を与えるとともに適正な第20条 《障害者職業総合センター 障害者職業総合…》 センターは、次に掲げる業務を行う。 1 職業リハビリテーション職業訓練を除く。第5号イ及び第25条第3項を除き、以下この節において同じ。に関する調査及び研究を行うこと。 2 障害者の雇用に関する情報の第22条 《地域障害者職業センター 地域障害者職業…》 センターは、都道府県の区域内において、次に掲げる業務を行う。 1 障害者に対する職業評価、職業指導、職業準備訓練及び職業講習を行うこと。 2 事業主に雇用されている知的障害者等に対する職場への適応に関第45条の3第2項 《2 この条において「事業協同組合等」とは…》 、事業協同組合、有限責任事業組合契約に関する法律2005年法律第40号第2条に規定する有限責任事業組合中小企業者中小企業基本法1963年法律第154号第2条第1項各号に掲げるものに限る。のみがその組合 、第3項及び第7項並びに 第74条の3第4項 《4 厚生労働大臣は、第2項の規定により登…》 録を申請した法人が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、厚生労働省令で定める。 1 常時5人以上の在宅就業障害者に対して の改正規定、 第13条 《適応訓練 都道府県は、必要があると認め…》 るときは、求職者である障害者身体障害者、知的障害者又は精神障害者に限る。次条及び第15条第2項において同じ。について、その能力に適合する作業の環境に適応することを容易にすることを目的として、適応訓練を 身体障害者福祉法 第9条第2項 《2 前項の規定にかかわらず、第18条第2…》 項の規定により入所措置が採られて又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第29条第1項若しくは第30条第1項の規定により同法第19条第1項に規定する介護給付費等次項及び第18条にお から第4項までの改正規定並びに 第14条 《調査 厚生労働大臣は、身体に障害のある…》 者の状況について、自ら調査を実施し、又は都道府県知事その他関係行政機関から調査報告を求め、その研究調査の結果に基づいて身体に障害のある者に対し10分な福祉サービスの提供が行われる体制が整備されるように 知的障害者福祉法 第9条第2項 《2 前項の規定にかかわらず、第16条第1…》 項第2号の規定により入所措置が採られて又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第29条第1項若しくは第30条第1項の規定により同法第19条第1項に規定する介護給付費等次項、第15条 から第4項までの改正規定並びに附則第4条、第10条、第11条、 第21条 《 精神障害者が自ら入院する場合においては…》 、精神科病院の管理者は、その入院に際し、当該精神障害者に対して第38条の4の規定による退院等の請求に関することその他厚生労働省令で定める事項を書面で知らせ、当該精神障害者から自ら入院する旨を記載した書第22条 《診察及び保護の申請 精神障害者又はその…》 疑いのある者を知つた者は、誰でも、その者について指定医の診察及び必要な保護を都道府県知事に申請することができる。 2 前項の申請をするには、次の事項を記載した申請書を最寄りの保健所長を経て都道府県知事第24条 《検察官の通報 検察官は、精神障害者又は…》 その疑いのある被疑者又は被告人について、不起訴処分をしたとき、又は裁判拘禁刑を言い渡し、その刑の全部の執行猶予の言渡しをせず、又は拘留の刑を言い渡す裁判を除く。が確定したときは、速やかに、その旨を都道第36条 《処遇 精神科病院の管理者は、入院中の者…》 につき、その医療又は保護に欠くことのできない限度において、その行動について必要な制限を行うことができる。 2 精神科病院の管理者は、前項の規定にかかわらず、信書の発受の制限、都道府県その他の行政機関の 及び 第37条 《 厚生労働大臣は、前条に定めるもののほか…》 、精神科病院に入院中の者の処遇について必要な基準を定めることができる。 2 前項の基準が定められたときは、精神科病院の管理者は、その基準を遵守しなければならない。 3 厚生労働大臣は、第1項の基準を定 の規定2023年4月1日

3号

4号 第3条 《国民の義務 国民は、精神的健康の保持及…》 び増進に努めるとともに、精神障害者に対する理解を深め、及び精神障害者がその障害を克服して社会復帰をし、自立と社会経済活動への参加をしようとする努力に対し、協力するように努めなければならない。 の規定、 第6条 《精神保健福祉せんたー 都道府県は、精神…》 保健の向上及び精神障害者の福祉の増進を図るための機関以下「精神保健福祉せんたー」という。を置くものとする。 2 精神保健福祉せんたーは、次に掲げる業務を行うものとする。 1 精神保健及び精神障害者の福 の規定、 第8条 《条例への委任 この法律に定めるもののほ…》 か、精神保健福祉せんたーに関して必要な事項は、条例で定める。 精神保健福祉法 第4条第1項 《医療施設の設置者は、その施設を運営するに…》 当たつては、精神障害者の社会復帰の促進及び自立と社会経済活動への参加の促進を図るため、当該施設において医療を受ける精神障害者が、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第1項に規 の改正規定、第10条の規定、 第13条 《委員 精神医療審査会の委員は、精神障害…》 者の医療に関し学識経験を有する者第18条第1項に規定する精神保健指定医である者に限る。、精神障害者の保健又は福祉に関し学識経験を有する者及び法律に関し学識経験を有する者のうちから、都道府県知事が任命す の規定(第2号に掲げる改正規定を除く。)、 第14条 《審査の案件の取扱い 精神医療審査会は、…》 その指名する委員5人をもつて構成する合議体で、審査の案件を取り扱う。 2 合議体を構成する委員は、次の各号に掲げる者とし、その員数は、当該各号に定める員数以上とする。 1 精神障害者の医療に関し学識経 の規定(同号に掲げる改正規定を除く。及び 第15条 《政令への委任 この法律で定めるもののほ…》 か、精神医療審査会に関し必要な事項は、政令で定める。 精神保健福祉士法 第2条 《定義 この法律において「精神保健福祉士…》 」とは、第28条の登録を受け、精神保健福祉士の名称を用いて、精神障害者の保健及び福祉に関する専門的知識及び技術をもって、精神科病院その他の医療施設において精神障害の医療を受け、若しくは精神障害者の社会 の改正規定(「第5条第18項」を「第5条第19項」に改める部分に限る。並びに附則第6条、 第27条 《申請等に基づき行われる指定医の診察等 …》 都道府県知事は、第22条から前条までの規定による申請、通報又は届出のあつた者について調査の上必要があると認めるときは、その指定する指定医をして診察をさせなければならない。 2 都道府県知事は、入院させ第28条 《診察の通知 都道府県知事は、前条第1項…》 の規定により診察をさせるに当つて現に本人の保護の任に当つている者がある場合には、あらかじめ、診察の日時及び場所をその者に通知しなければならない。 2 後見人又は保佐人、親権を行う者、配偶者その他現に本第31条 《費用の徴収 都道府県知事は、第29条第…》 1項及び第29条の2第1項の規定により入院させた精神障害者又はその扶養義務者が入院に要する費用を負担することができると認めたときは、その費用の全部又は一部を徴収することができる。 2 都道府県知事は、 から 第34条 《医療保護入院等のための移送 都道府県知…》 事は、その指定する指定医による診察の結果、精神障害者であり、かつ、直ちに入院させなければその者の医療及び保護を図る上で著しく支障がある者であつて当該精神障害のために第20条の規定による入院が行われる状 まで、 第38条 《相談、援助等 精神科病院その他の精神障…》 害の医療を提供する施設の管理者は、当該施設において医療を受ける精神障害者の社会復帰の促進を図るため、当該施設の医師、看護師その他の医療従事者による有機的な連携の確保に配慮しつつ、その者の相談に応じ、必第41条 《指針 厚生労働大臣は、精神障害者の障害…》 の特性その他の心身の状態に応じた良質かつ適切な精神障害者に対する医療の提供を確保するための指針以下この条において「指針」という。を定めなければならない。 2 指針に定める事項は、次のとおりとする。 1 及び 第42条 《 削除…》 の規定公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日

2条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後の 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 児童福祉法 精神保健福祉法 障害者雇用促進法 及び 難病の患者に対する医療等に関する法律 の規定について、その施行の状況等を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

3条

1項 政府は、 精神保健福祉法 の規定による本人の同意がない場合の入院の制度の在り方等に関し、精神疾患の特性及び精神障害者の実情等を勘案するとともに、障害者の権利に関する条約の実施について精神障害者等の意見を聴きつつ、必要な措置を講ずることについて検討するものとする。

10条 (精神保健指定医の指定の申請に関する経過措置)

1項 第7条 《国の補助 国は、都道府県が前条の施設を…》 設置したときは、政令の定めるところにより、その設置に要する経費については2分の一、その運営に要する経費については3分の1を補助する。 の規定(附則第1条第2号に掲げる改正規定に限る。以下この条において同じ。)による改正後の 精神保健福祉法 次条において「 第2号改正後精神保健福祉法 」という。第18条第1項 《厚生労働大臣は、その申請に基づき、次に該…》 当する医師のうち第19条の4に規定する職務を行うのに必要な知識及び技能を有すると認められる者を、精神保健指定医以下「指定医」という。に指定する。 1 5年以上診断又は治療に従事した経験を有すること。 第4号に係る部分に限る。)の規定は、第2号 施行日 以後にされた同項の申請に係る指定について適用し、第2号施行日前にされた 第7条 《国の補助 国は、都道府県が前条の施設を…》 設置したときは、政令の定めるところにより、その設置に要する経費については2分の一、その運営に要する経費については3分の1を補助する。 の規定による改正前の精神保健福祉法第18条第1項(第4号に係る部分に限る。)の申請に係る指定については、なお従前の例による。

11条 (措置入院者等に対する書面による通知に関する経過措置)

1項 第2号改正後精神保健福祉法 第21条第7項、 第29条第3項 《3 都道府県知事は、第1項の規定による入…》 院措置を採る場合においては、当該精神障害者及びその家族等であつて第28条第1項の規定による通知を受けたもの又は同条第2項の規定による立会いを行つたものに対し、当該入院措置を採る旨及びその理由、第38条第2号改正後精神保健福祉法第29条の2第4項及び第33条の8において準用する場合を含む。及び 第33条の3第1項 《精神科病院の管理者は、第33条第1項、第…》 2項若しくは第3項後段の規定による入院措置を採る場合又は同条第6項の規定による入院の期間の更新をする場合においては、当該精神障害者及びその家族等であつて同条第1項又は第6項の規定による同意をしたものに の規定は、第2号 施行日 以後に採られる第2号改正後精神保健福祉法第21条第3項若しくは第4項後段、 第29条第1項 《都道府県知事は、第27条の規定による診察…》 の結果、その診察を受けた者が精神障害者であり、かつ、医療及び保護のために入院させなければその精神障害のために自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれがあると認めたときは、その者を国等の設置した精神科病院第29条の2第1項 《都道府県知事は、前条第1項の要件に該当す…》 ると認められる精神障害者又はその疑いのある者について、急速を要し、第27条、第28条及び前条の規定による手続を採ることができない場合において、その指定する指定医をして診察をさせた結果、その者が精神障害第33条第1項 《精神科病院の管理者は、次に掲げる者につい…》 て、その家族等のうちいずれかの者の同意があるときは、本人の同意がなくても、6月以内で厚生労働省令で定める期間の範囲内の期間を定め、その者を入院させることができる。 1 指定医による診察の結果、精神障害 、第2項若しくは第3項後段又は 第33条の7第1項 《第19条の9第2項の規定は前条第6項の規…》 定による処分をする場合について、第29条第3項の規定は精神科病院の管理者が前条第1項又は第2項後段の規定による入院措置を採る場合について準用する。 この場合において、第29条第3項中「当該精神障害者及 若しくは第2項後段の規定による措置について適用し、第2号施行日前に採られた 第7条 《国の補助 国は、都道府県が前条の施設を…》 設置したときは、政令の定めるところにより、その設置に要する経費については2分の一、その運営に要する経費については3分の1を補助する。 の規定による改正前の 精神保健福祉法 第21条第3項 《3 前項に規定する場合において、精神科病…》 院の管理者は、指定医による診察の結果、当該任意入院者の医療及び保護のため入院を継続する必要があると認めたときは、同項の規定にかかわらず、72時間を限り、その者を退院させないことができる。 若しくは第4項後段、 第29条第1項 《都道府県知事は、第27条の規定による診察…》 の結果、その診察を受けた者が精神障害者であり、かつ、医療及び保護のために入院させなければその精神障害のために自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれがあると認めたときは、その者を国等の設置した精神科病院第29条の2第1項 《都道府県知事は、前条第1項の要件に該当す…》 ると認められる精神障害者又はその疑いのある者について、急速を要し、第27条、第28条及び前条の規定による手続を採ることができない場合において、その指定する指定医をして診察をさせた結果、その者が精神障害第33条第1項 《精神科病院の管理者は、次に掲げる者につい…》 て、その家族等のうちいずれかの者の同意があるときは、本人の同意がなくても、6月以内で厚生労働省令で定める期間の範囲内の期間を定め、その者を入院させることができる。 1 指定医による診察の結果、精神障害 、第3項若しくは第4項後段又は 第33条の7第1項 《第19条の9第2項の規定は前条第6項の規…》 定による処分をする場合について、第29条第3項の規定は精神科病院の管理者が前条第1項又は第2項後段の規定による入院措置を採る場合について準用する。 この場合において、第29条第3項中「当該精神障害者及 若しくは第2項後段の規定による措置については、なお従前の例による。

12条 (医療保護入院者に関する経過措置)

1項 この法律の施行の際現に 第8条 《条例への委任 この法律に定めるもののほ…》 か、精神保健福祉せんたーに関して必要な事項は、条例で定める。 の規定(附則第1条第4号に掲げる改正規定を除く。以下この項において同じ。)による改正前の 精神保健福祉法 第33条第1項 《精神科病院の管理者は、次に掲げる者につい…》 て、その家族等のうちいずれかの者の同意があるときは、本人の同意がなくても、6月以内で厚生労働省令で定める期間の範囲内の期間を定め、その者を入院させることができる。 1 指定医による診察の結果、精神障害 又は第2項の規定により精神科病院に入院している者については、当該精神科病院の管理者は、 施行日 から1年を経過する日の前日までの間に、厚生労働省令で定めるところにより、その者がなお 第8条 《条例への委任 この法律に定めるもののほ…》 か、精神保健福祉せんたーに関して必要な事項は、条例で定める。 の規定による改正後の精神保健福祉法(以下「 新精神保健福祉法 」という。)第33条第1項第1号に掲げる者に該当するかどうかについて精神保健 指定医 に診察させなければならない。

2項 前項の規定による精神保健 指定医 による診察の結果、なお 新精神保健福祉法 第33条第1項第1号 《精神科病院の管理者は、次に掲げる者につい…》 て、その家族等のうちいずれかの者の同意があるときは、本人の同意がなくても、6月以内で厚生労働省令で定める期間の範囲内の期間を定め、その者を入院させることができる。 1 指定医による診察の結果、精神障害 に掲げる者に該当するとされた者については、精神科病院の管理者は、同条第6項(第1号を除く。)から第9項までの規定の例により、その者を引き続き入院させることができる。

13条 (入院措置時の入院の必要性に関する審査に関する経過措置)

1項 新精神保健福祉法 第38条 《相談、援助等 精神科病院その他の精神障…》 害の医療を提供する施設の管理者は、当該施設において医療を受ける精神障害者の社会復帰の促進を図るため、当該施設の医師、看護師その他の医療従事者による有機的な連携の確保に配慮しつつ、その者の相談に応じ、必 の三( 精神保健福祉法 第29条第1項 《都道府県知事は、第27条の規定による診察…》 の結果、その診察を受けた者が精神障害者であり、かつ、医療及び保護のために入院させなければその精神障害のために自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれがあると認めたときは、その者を国等の設置した精神科病院 の規定による入院措置を採ったときに係る部分に限る。)の規定は、 施行日 以後に同項の規定による入院措置を採った場合について適用する。

14条 (精神保健福祉法の一部改正に伴う経過措置)

1項 刑法 施行日 の前日までの間における 新精神保健福祉法 第53条の3第1項 《第35条の2第3項の規定に違反した者は、…》 1年以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 及び 第54条第2項 《2 虚偽の事実を記載して第22条第1項の…》 申請をした者は、6月以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 の規定の適用については、これらの規定中「拘禁刑」とあるのは、「懲役」とする。 刑法 施行日以後における 刑法 施行日前にした行為に対するこれらの規定の適用についても、同様とする。

2項 第4号 施行日 の前日までの間における 新精神保健福祉法 第29条の7第1号 《第29条の7 措置入院者を入院させている…》 第29条第1項に規定する精神科病院又は指定病院の管理者は、措置入院者又はその家族等から求めがあつた場合その他措置入院者の退院による地域における生活への移行を促進するために必要があると認められる場合には新精神保健福祉法第33条の4において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同号中「第5条第19項」とあるのは、「第5条第18項」とする。

43条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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