1章 総則
1条 (この法律の目的)
1項 この法律は、文化財を保存し、且つ、その活用を図り、もつて国民の文化的向上に資するとともに、世界文化の進歩に貢献することを目的とする。
2条 (文化財の定義)
1項 この法律で「文化財」とは、次に掲げるものをいう。
1号 建造物、絵画、彫刻、工芸品、書跡、典籍、古文書その他の有形の文化的所産で我が国にとつて歴史上又は芸術上価値の高いもの(これらのものと一体をなしてその価値を形成している土地その他の物件を含む。)並びに考古資料及びその他の学術上価値の高い歴史資料(以下「 有形文化財 」という。)
2号 演劇、音楽、工芸技術その他の無形の文化的所産で我が国にとつて歴史上又は芸術上価値の高いもの(以下「 無形文化財 」という。)
3号 衣食住、生業、信仰、年中行事等に関する風俗慣習、民俗芸能、民俗技術及びこれらに用いられる衣服、器具、家屋その他の物件で我が国民の生活の推移の理解のため欠くことのできないもの(以下「 民俗文化財 」という。)
4号 貝づか、古墳、都城跡、城跡、旧宅その他の遺跡で我が国にとつて歴史上又は学術上価値の高いもの、庭園、橋梁、峡谷、海浜、山岳その他の名勝地で我が国にとつて芸術上又は観賞上価値の高いもの並びに動物(生息地、繁殖地及び渡来地を含む。)、植物(自生地を含む。)及び地質鉱物(特異な自然の現象の生じている土地を含む。)で我が国にとつて学術上価値の高いもの(以下「 記念物 」という。)
5号 地域における人々の生活又は生業及び当該地域の風土により形成された景観地で我が国民の生活又は生業の理解のため欠くことのできないもの(以下「 文化的景観 」という。)
6号 周囲の環境と一体をなして歴史的風致を形成している伝統的な建造物群で価値の高いもの(以下「 伝統的建造物群 」という。)
2項 この法律の規定(
第27条
《指定 文部科学大臣は、有形文化財のうち…》
重要なものを重要文化財に指定することができる。 2 文部科学大臣は、重要文化財のうち世界文化の見地から価値の高いもので、たぐいない国民の宝たるものを国宝に指定することができる。
から
第29条
《解除 国宝又は重要文化財が国宝又は重要…》
文化財としての価値を失つた場合その他特殊の事由があるときは、文部科学大臣は、国宝又は重要文化財の指定を解除することができる。 2 前項の規定による指定の解除は、その旨を官報で告示するとともに、当該国宝
まで、
第37条
《修理に関する命令又は勧告 文化庁長官は…》
、国宝がきヽ損している場合において、その保存のため必要があると認めるときは、所有者又は管理団体に対し、その修理について必要な命令又は勧告をすることができる。 2 文化庁長官は、国宝以外の重要文化財がき
、
第55条第1項第4号
《文化庁長官は、次の各号のいずれかに該当す…》
る場合において、前条の報告によつてもなお重要文化財に関する状況を確認することができず、かつ、その確認のため他に方法がないと認めるときは、調査に当たる者を定め、その所在する場所に立ち入つてその現状又は管
、
第153条第1項第1号
《文部科学大臣は、次に掲げる事項については…》
、あらかじめ、文化審議会に諮問しなければならない。 1 国宝又は重要文化財の指定及びその指定の解除 2 登録有形文化財の登録及びその登録の抹消第59条第1項又は第2項の規定による登録の抹消を除く。 3
、
第165条
《 国の所有に属する有形文化財又は有形の民…》
俗文化財を国宝若しくは重要文化財又は重要有形民俗文化財に指定したときは、第28条第1項又は第3項第78条第2項で準用する場合を含む。の規定により所有者に対し行うべき通知又は指定書の交付は、当該有形文化
、
第171条
《 文部科学大臣は、国の所有に属するものを…》
国宝、重要文化財、重要有形民俗文化財、特別史跡名勝天然記念物若しくは史跡名勝天然記念物に指定し、若しくは重要文化的景観に選定するに当たり、又は国の所有に属する国宝、重要文化財、重要有形民俗文化財、特別
及び附則第3条の規定を除く。)中「重要文化財」には、国宝を含むものとする。
3項 この法律の規定(
第109条
《指定 文部科学大臣は、記念物のうち重要…》
なものを史跡、名勝又は天然記念物以下「史跡名勝天然記念物」と総称する。に指定することができる。 2 文部科学大臣は、前項の規定により指定された史跡名勝天然記念物のうち特に重要なものを特別史跡、特別名勝
、
第110条
《仮指定 前条第1項の規定による指定前に…》
おいて緊急の必要があると認めるときは、都道府県の教育委員会当該記念物が指定都市の区域内に存する場合にあつては、当該指定都市の教育委員会。第133条を除き、以下この章において同じ。は、史跡名勝天然記念物
、
第112条
《解除 特別史跡名勝天然記念物又は史跡名…》
勝天然記念物がその価値を失つた場合その他特殊の事由のあるときは、文部科学大臣又は都道府県の教育委員会は、その指定又は仮指定を解除することができる。 2 第110条第1項の規定により仮指定された史跡名勝
、
第122条
《復旧に関する命令又は勧告 文化庁長官は…》
、特別史跡名勝天然記念物がき損し、又は衰亡している場合において、その保存のため必要があると認めるときは、管理団体又は所有者に対し、その復旧について必要な命令又は勧告をすることができる。 2 文化庁長官
、
第131条第1項第4号
《文化庁長官は、次の各号のいずれかに該当す…》
る場合において、前条の報告によつてもなお史跡名勝天然記念物に関する状況を確認することができず、かつ、その確認のため他に方法がないと認めるときは、調査に当たる者を定め、その所在する土地又はその隣接地に立
、
第153条第1項第10号
《文部科学大臣は、次に掲げる事項については…》
、あらかじめ、文化審議会に諮問しなければならない。 1 国宝又は重要文化財の指定及びその指定の解除 2 登録有形文化財の登録及びその登録の抹消第59条第1項又は第2項の規定による登録の抹消を除く。 3
及び第11号、
第165条
《 国の所有に属する有形文化財又は有形の民…》
俗文化財を国宝若しくは重要文化財又は重要有形民俗文化財に指定したときは、第28条第1項又は第3項第78条第2項で準用する場合を含む。の規定により所有者に対し行うべき通知又は指定書の交付は、当該有形文化
並びに
第171条
《 文部科学大臣は、国の所有に属するものを…》
国宝、重要文化財、重要有形民俗文化財、特別史跡名勝天然記念物若しくは史跡名勝天然記念物に指定し、若しくは重要文化的景観に選定するに当たり、又は国の所有に属する国宝、重要文化財、重要有形民俗文化財、特別
の規定を除く。)中「史跡名勝天然 記念物 」には、特別史跡名勝天然記念物を含むものとする。
3条 (政府及び地方公共団体の任務)
1項 政府及び地方公共団体は、文化財がわが国の歴史、文化等の正しい理解のため欠くことのできないものであり、且つ、将来の文化の向上発展の基礎をなすものであることを認識し、その保存が適切に行われるように、周到の注意をもつてこの法律の趣旨の徹底に努めなければならない。
4条 (国民、所有者等の心構)
1項 一般国民は、政府及び地方公共団体がこの法律の目的を達成するために行う措置に誠実に協力しなければならない。
2項 文化財の所有者その他の関係者は、文化財が貴重な国民的財産であることを自覚し、これを公共のために大切に保存するとともに、できるだけこれを公開する等その文化的活用に努めなければならない。
3項 政府及び地方公共団体は、この法律の執行に当つて関係者の所有権その他の財産権を尊重しなければならない。
2章 削除
5条から26条まで
1項 削除
3章 有形文化財 > 1節 重要文化財 > 1款 指定
27条 (指定)
1項 文部科学大臣は、 有形文化財 のうち重要なものを重要文化財に指定することができる。
2項 文部科学大臣は、重要文化財のうち世界文化の見地から価値の高いもので、たぐいない国民の宝たるものを国宝に指定することができる。
28条 (告示、通知及び指定書の交付)
1項 前条の規定による指定は、その旨を官報で告示するとともに、当該国宝又は重要文化財の所有者に通知してする。
2項 前条の規定による指定は、前項の規定による官報の告示があつた日からその効力を生ずる。但し、当該国宝又は重要文化財の所有者に対しては、同項の規定による通知が当該所有者に到達した時からその効力を生ずる。
3項 前条の規定による指定をしたときは、文部科学大臣は、当該国宝又は重要文化財の所有者に指定書を交付しなければならない。
4項 指定書に記載すべき事項その他指定書に関し必要な事項は、文部科学省令で定める。
5項 第3項の規定により国宝の指定書の交付を受けたときは、所有者は、30日以内に国宝に指定された重要文化財の指定書を文部科学大臣に返付しなければならない。
29条 (解除)
1項 国宝又は重要文化財が国宝又は重要文化財としての価値を失つた場合その他特殊の事由があるときは、文部科学大臣は、国宝又は重要文化財の指定を解除することができる。
2項 前項の規定による指定の解除は、その旨を官報で告示するとともに、当該国宝又は重要文化財の所有者に通知してする。
3項 第1項の規定による指定の解除には、前条第2項の規定を準用する。
4項 第2項の通知を受けたときは、所有者は、30日以内に指定書を文部科学大臣に返付しなければならない。
5項 第1項の規定により国宝の指定を解除した場合において当該 有形文化財 につき重要文化財の指定を解除しないときは、文部科学大臣は、直ちに重要文化財の指定書を所有者に交付しなければならない。
2款 管理
30条 (管理方法の指示)
1項 文化庁長官は、重要文化財の所有者に対し、重要文化財の管理に関し必要な指示をすることができる。
31条 (所有者の管理義務及び管理責任者)
1項 重要文化財の所有者は、この法律並びにこれに基いて発する文部科学省令及び文化庁長官の指示に従い、重要文化財を管理しなければならない。
2項 重要文化財の所有者は、当該重要文化財の適切な管理のため必要があるときは、
第192条の2第1項
《市町村の教育委員会は、法人その他これに準…》
ずるものとして文部科学省令で定める団体であつて、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、文化財保存活用支援団体以下この節において「支援団体」という。として
に規定する文化財保存活用支援団体その他の適当な者を専ら自己に代わり当該重要文化財の管理の責めに任ずべき者(以下この節及び
第187条第1項第1号
《都道府県又は指定都市の教育委員会は、次の…》
各号に掲げる者の求めに応じ、当該各号に定める管理、修理又は復旧につき委託を受け、又は技術的指導をすることができる。 1 重要文化財の所有者管理団体がある場合は、その者又は管理責任者 当該重要文化財の管
において「 管理責任者 」という。)に選任することができる。
3項 前項の規定により 管理責任者 を選任したときは、重要文化財の所有者は、文部科学省令の定める事項を記載した書面をもつて、当該管理責任者と連署の上20日以内に文化庁長官に届け出なければならない。管理責任者を解任した場合も同様とする。
4項 管理責任者 には、前条及び第1項の規定を準用する。
32条 (所有者又は管理責任者の変更)
1項 重要文化財の所有者が変更したときは、新所有者は、文部科学省令の定める事項を記載した書面をもつて、且つ、旧所有者に対し交付された指定書を添えて、20日以内に文化庁長官に届け出なければならない。
2項 重要文化財の所有者は、 管理責任者 を変更したときは、文部科学省令の定める事項を記載した書面をもつて、新管理責任者と連署の上20日以内に文化庁長官に届け出なければならない。この場合には、前条第3項の規定は、適用しない。
3項 重要文化財の所有者又は 管理責任者 は、その氏名若しくは名称又は住所を変更したときは、文部科学省令の定める事項を記載した書面をもつて、20日以内に文化庁長官に届け出なければならない。氏名若しくは名称又は住所の変更が重要文化財の所有者に係るときは、届出の際指定書を添えなければならない。
32条の2 (管理団体による管理)
1項 重要文化財につき、所有者が判明しない場合又は所有者若しくは 管理責任者 による管理が著しく困難若しくは不適当であると明らかに認められる場合には、文化庁長官は、適当な地方公共団体その他の法人を指定して、当該重要文化財の保存のため必要な管理(当該重要文化財の保存のため必要な施設、設備その他の物件で当該重要文化財の所有者の所有又は管理に属するものの管理を含む。)を行わせることができる。
2項 前項の規定による指定をするには、文化庁長官は、あらかじめ、当該重要文化財の所有者(所有者が判明しない場合を除く。)及び権原に基く占有者並びに指定しようとする地方公共団体その他の法人の同意を得なければならない。
3項 第1項の規定による指定は、その旨を官報で告示するとともに、前項に規定する所有者、占有者及び地方公共団体その他の法人に通知してする。
4項 第1項の規定による指定には、
第28条第2項
《2 前条の規定による指定は、前項の規定に…》
よる官報の告示があつた日からその効力を生ずる。 但し、当該国宝又は重要文化財の所有者に対しては、同項の規定による通知が当該所有者に到達した時からその効力を生ずる。
の規定を準用する。
5項 重要文化財の所有者又は占有者は、正当な理由がなくて、第1項の規定による指定を受けた地方公共団体その他の法人(以下この節及び
第187条第1項第1号
《都道府県又は指定都市の教育委員会は、次の…》
各号に掲げる者の求めに応じ、当該各号に定める管理、修理又は復旧につき委託を受け、又は技術的指導をすることができる。 1 重要文化財の所有者管理団体がある場合は、その者又は管理責任者 当該重要文化財の管
において「 管理団体 」という。)が行う管理又はその管理のため必要な措置を拒み、妨げ、又は忌避してはならない。
6項 管理団体 には、
第30条
《管理方法の指示 文化庁長官は、重要文化…》
財の所有者に対し、重要文化財の管理に関し必要な指示をすることができる。
及び
第31条第1項
《重要文化財の所有者は、この法律並びにこれ…》
に基いて発する文部科学省令及び文化庁長官の指示に従い、重要文化財を管理しなければならない。
の規定を準用する。
32条の3
1項 前条第1項に規定する事由が消滅した場合その他特殊の事由があるときは、文化庁長官は、 管理団体 の指定を解除することができる。
2項 前項の規定による解除には、前条第3項及び
第28条第2項
《2 前条の規定による指定は、前項の規定に…》
よる官報の告示があつた日からその効力を生ずる。 但し、当該国宝又は重要文化財の所有者に対しては、同項の規定による通知が当該所有者に到達した時からその効力を生ずる。
の規定を準用する。
32条の4
1項 管理団体 が行う管理に要する費用は、この法律に特別の定のある場合を除いて、管理団体の負担とする。
2項 前項の規定は、 管理団体 と所有者との協議により、管理団体が行う管理により所有者の受ける利益の限度において、管理に要する費用の一部を所有者の負担とすることを妨げるものではない。
33条 (滅失、
1項 重要文化財の全部又は一部が滅失し、若しくはき損し、又はこれを亡失し、若しくは盗み取られたときは、所有者( 管理責任者 又は 管理団体 がある場合は、その者)は、文部科学省令の定める事項を記載した書面をもつて、その事実を知つた日から10日以内に文化庁長官に届け出なければならない。
34条 (所在の変更)
1項 重要文化財の所在の場所を変更しようとするときは、重要文化財の所有者( 管理責任者 又は 管理団体 がある場合は、その者)は、文部科学省令の定める事項を記載した書面をもつて、且つ、指定書を添えて、所在の場所を変更しようとする日の20日前までに文化庁長官に届け出なければならない。但し、文部科学省令の定める場合には、届出を要せず、若しくは届出の際指定書の添附を要せず、又は文部科学省令の定めるところにより所在の場所を変更した後届け出ることをもつて足りる。
3款 保護
34条の2 (修理)
1項 重要文化財の修理は、所有者が行うものとする。但し、 管理団体 がある場合は、管理団体が行うものとする。
34条の3 (管理団体による修理)
1項 管理団体 が修理を行う場合は、管理団体は、あらかじめ、その修理の方法及び時期について当該重要文化財の所有者(所有者が判明しない場合を除く。)及び権原に基く占有者の意見を聞かなければならない。
2項 管理団体 が修理を行う場合には、
第32条の2第5項
《5 重要文化財の所有者又は占有者は、正当…》
な理由がなくて、第1項の規定による指定を受けた地方公共団体その他の法人以下この節及び第187条第1項第1号において「管理団体」という。が行う管理又はその管理のため必要な措置を拒み、妨げ、又は忌避しては
及び
第32条の4
《 管理団体が行う管理に要する費用は、この…》
法律に特別の定のある場合を除いて、管理団体の負担とする。 2 前項の規定は、管理団体と所有者との協議により、管理団体が行う管理により所有者の受ける利益の限度において、管理に要する費用の一部を所有者の負
の規定を準用する。
35条 (管理又は修理の補助)
1項 重要文化財の管理又は修理につき多額の経費を要し、重要文化財の所有者又は 管理団体 がその負担に堪えない場合その他特別の事情がある場合には、政府は、その経費の一部に充てさせるため、重要文化財の所有者又は管理団体に対し補助金を交付することができる。
2項 前項の補助金を交付する場合には、文化庁長官は、その補助の条件として管理又は修理に関し必要な事項を指示することができる。
3項 文化庁長官は、必要があると認めるときは、第1項の補助金を交付する重要文化財の管理又は修理について指揮監督することができる。
36条 (管理に関する命令又は勧告)
1項 重要文化財を管理する者が不適任なため又は管理が適当でないため重要文化財が滅失し、き損し、又は盗み取られる虞があると認めるときは、文化庁長官は、所有者、 管理責任者 又は 管理団体 に対し、重要文化財の管理をする者の選任又は変更、管理方法の改善、防火施設その他の保存施設の設置その他管理に関し必要な措置を命じ、又は勧告することができる。
2項 前項の規定による命令又は勧告に基いてする措置のために要する費用は、文部科学省令の定めるところにより、その全部又は一部を国庫の負担とすることができる。
3項 前項の規定により国庫が費用の全部又は一部を負担する場合には、前条第3項の規定を準用する。
37条 (修理に関する命令又は勧告)
1項 文化庁長官は、国宝がき損している場合において、その保存のため必要があると認めるときは、所有者又は 管理団体 に対し、その修理について必要な命令又は勧告をすることができる。
2項 文化庁長官は、国宝以外の重要文化財がき損している場合において、その保存のため必要があると認めるときは、所有者又は 管理団体 に対し、その修理について必要な勧告をすることができる。
3項 前2項の規定による命令又は勧告に基いてする修理のために要する費用は、文部科学省令の定めるところにより、その全部又は一部を国庫の負担とすることができる。
4項 前項の規定により国庫が費用の全部又は一部を負担する場合には、
第35条第3項
《3 文化庁長官は、必要があると認めるとき…》
は、第1項の補助金を交付する重要文化財の管理又は修理について指揮監督することができる。
の規定を準用する。
38条 (文化庁長官による国宝の修理等の施行)
1項 文化庁長官は、左の各号の1に該当する場合においては、国宝につき自ら修理を行い、又は滅失、き損若しくは盗難の防止の措置をすることができる。
1号 所有者、 管理責任者 又は 管理団体 が前2条の規定による命令に従わないとき。
2号 国宝がき損している場合又は滅失し、き損し、若しくは盗み取られる虞がある場合において、所有者、 管理責任者 又は 管理団体 に修理又は滅失、き損若しくは盗難の防止の措置をさせることが適当でないと認められるとき。
2項 前項の規定による修理又は措置をしようとするときは、文化庁長官は、あらかじめ、所有者、 管理責任者 又は 管理団体 に対し、当該国宝の名称、修理又は措置の内容、着手の時期その他必要と認める事項を記載した令書を交付するとともに、権原に基く占有者にこれらの事項を通知しなければならない。
39条
1項 文化庁長官は、前条第1項の規定による修理又は措置をするときは、文化庁の職員のうちから、当該修理又は措置の施行及び当該国宝の管理の責に任ずべき者を定めなければならない。
2項 前項の規定により責に任ずべき者と定められた者は、当該修理又は措置の施行に当るときは、その身分を証明する証票を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを示し、且つ、その正当な意見を10分に尊重しなければならない。
3項 前条第1項の規定による修理又は措置の施行には、
第32条の2第5項
《5 重要文化財の所有者又は占有者は、正当…》
な理由がなくて、第1項の規定による指定を受けた地方公共団体その他の法人以下この節及び第187条第1項第1号において「管理団体」という。が行う管理又はその管理のため必要な措置を拒み、妨げ、又は忌避しては
の規定を準用する。
40条
1項 第38条第1項
《文化庁長官は、左の各号の1に該当する場合…》
においては、国宝につき自ら修理を行い、又は滅失、きヽ損若しくは盗難の防止の措置をすることができる。 1 所有者、管理責任者又は管理団体が前2条の規定による命令に従わないとき。 2 国宝がきヽ損している
の規定による修理又は措置のために要する費用は、国庫の負担とする。
2項 文化庁長官は、文部科学省令の定めるところにより、
第38条第1項
《文化庁長官は、左の各号の1に該当する場合…》
においては、国宝につき自ら修理を行い、又は滅失、きヽ損若しくは盗難の防止の措置をすることができる。 1 所有者、管理責任者又は管理団体が前2条の規定による命令に従わないとき。 2 国宝がきヽ損している
の規定による修理又は措置のために要した費用の一部を所有者( 管理団体 がある場合は、その者)から徴収することができる。但し、同条第1項第2号の場合には、修理又は措置を要するに至つた事由が所有者、 管理責任者 若しくは管理団体の責に帰すべきとき、又は所有者若しくは管理団体がその費用の一部を負担する能力があるときに限る。
3項 前項の規定による徴収については、 行政代執行法 (1948年法律第43号)
第5条
《 代執行に要した費用の徴収については、実…》
際に要した費用の額及びその納期日を定め、義務者に対し、文書をもつてその納付を命じなければならない。
及び
第6条
《 代執行に要した費用は、国税滞納処分の例…》
により、これを徴収することができる。 代執行に要した費用については、行政庁は、国税及び地方税に次ぐ順位の先取特権を有する。 代執行に要した費用を徴収したときは、その徴収金は、事務費の所属に従い、国庫又
の規定を準用する。
41条
1項 第38条第1項
《文化庁長官は、左の各号の1に該当する場合…》
においては、国宝につき自ら修理を行い、又は滅失、きヽ損若しくは盗難の防止の措置をすることができる。 1 所有者、管理責任者又は管理団体が前2条の規定による命令に従わないとき。 2 国宝がきヽ損している
の規定による修理又は措置によつて損失を受けた者に対しては、国は、その通常生ずべき損失を補償する。
2項 前項の補償の額は、文化庁長官が決定する。
3項 前項の規定による補償額に不服のある者は、訴えをもつてその増額を請求することができる。ただし、前項の補償の決定の通知を受けた日から6箇月を経過したときは、この限りでない。
4項 前項の訴えにおいては、国を被告とする。
42条 (補助等に係る重要文化財譲渡の場合の納付金)
1項 国が修理又は滅失、き損若しくは盗難の防止の措置(以下この条において、「修理等」という。)につき
第35条第1項
《重要文化財の管理又は修理につき多額の経費…》
を要し、重要文化財の所有者又は管理団体がその負担に堪えない場合その他特別の事情がある場合には、政府は、その経費の一部に充てさせるため、重要文化財の所有者又は管理団体に対し補助金を交付することができる。
の規定により補助金を交付し、又は
第36条第2項
《2 前項の規定による命令又は勧告に基いて…》
する措置のために要する費用は、文部科学省令の定めるところにより、その全部又は一部を国庫の負担とすることができる。
、
第37条第3項
《3 前2項の規定による命令又は勧告に基い…》
てする修理のために要する費用は、文部科学省令の定めるところにより、その全部又は一部を国庫の負担とすることができる。
若しくは
第40条第1項
《第38条第1項の規定による修理又は措置の…》
ために要する費用は、国庫の負担とする。
の規定により費用を負担した重要文化財のその当時における所有者又はその相続人、受遺者若しくは受贈者(第二次以下の相続人、受遺者又は受贈者を含む。以下この条において同じ。)(以下この条において、「所有者等」という。)は、補助又は費用負担に係る修理等が行われた後当該重要文化財を有償で譲り渡した場合においては、当該補助金又は負担金の額(
第40条第1項
《第38条第1項の規定による修理又は措置の…》
ために要する費用は、国庫の負担とする。
の規定による負担金については、同条第2項の規定により所有者から徴収した部分を控除した額をいう。以下この条において同じ。)の合計額から当該修理等が行われた後重要文化財の修理等のため自己の費した金額を控除して得た金額(以下この条において、「納付金額」という。)を、文部科学省令の定めるところにより国庫に納付しなければならない。
2項 前項に規定する「補助金又は負担金の額」とは、補助金又は負担金の額を、補助又は費用負担に係る修理等を施した重要文化財又はその部分につき文化庁長官が個別的に定める耐用年数で除して得た金額に、更に当該耐用年数から修理等を行つた時以後重要文化財の譲渡の時までの年数を控除した残余の年数(1年に満たない部分があるときは、これを切り捨てる。)を乗じて得た金額に相当する金額とする。
3項 補助又は費用負担に係る修理等が行われた後、当該重要文化財が所有者等の責に帰することのできない事由により著しくその価値を減じた場合又は当該重要文化財を国に譲り渡した場合には、文化庁長官は、納付金額の全部又は一部の納付を免除することができる。
4項 文化庁長官の指定する期限までに納付金額を完納しないときは、国税滞納処分の例により、これを徴収することができる。この場合における徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。
5項 納付金額を納付する者が相続人、受遺者又は受贈者であるときは、第1号に定める相続税額又は贈与税額と第2号に定める額との差額に相当する金額を第3号に定める年数で除して得た金額に第4号に定める年数を乗じて得た金額をその者が納付すべき納付金額から控除するものとする。
1号 当該重要文化財の取得につきその者が納付した、又は納付すべき相続税額又は贈与税額
2号 前号の相続税額又は贈与税額の計算の基礎となつた課税価格に算入された当該重要文化財又はその部分につき当該相続、遺贈又は贈与の時までに行つた修理等に係る第1項の補助金又は負担金の額の合計額を当該課税価格から控除して得た金額を課税価格として計算した場合に当該重要文化財又はその部分につき納付すべきこととなる相続税額又は贈与税額に相当する額
3号 第2項の規定により当該重要文化財又はその部分につき文化庁長官が定めた耐用年数から当該重要文化財又はその部分の修理等を行つた時以後当該重要文化財の相続、遺贈又は贈与の時までの年数を控除した残余の年数(1年に満たない部分があるときは、これを切り捨てる。)
4号 第2項に規定する当該重要文化財又はその部分についての残余の耐用年数
6項 前項第2号に掲げる第1項の補助金又は負担金の額については、第2項の規定を準用する。この場合において、同項中「譲渡の時」とあるのは、「相続、遺贈又は贈与の時」と読み替えるものとする。
7項 第1項の規定により納付金額を納付する者の同項に規定する譲渡に係る 所得税法 (1965年法律第33号)
第33条第1項
《譲渡所得とは、資産の譲渡建物又は構築物の…》
所有を目的とする地上権又は賃借権の設定その他契約により他人に土地を長期間使用させる行為で政令で定めるものを含む。以下この条において同じ。による所得をいう。
に規定する譲渡所得の金額の計算については、第1項の規定により納付する金額は、同条第3項に規定する資産の譲渡に要した費用とする。
43条 (現状変更等の制限)
1項 重要文化財に関しその現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、文化庁長官の許可を受けなければならない。ただし、現状変更については維持の措置又は非常災害のために必要な応急措置を執る場合、保存に影響を及ぼす行為については影響の軽微である場合は、この限りでない。
2項 前項但書に規定する維持の措置の範囲は、文部科学省令で定める。
3項 文化庁長官は、第1項の許可を与える場合において、その許可の条件として同項の現状変更又は保存に影響を及ぼす行為に関し必要な指示をすることができる。
4項 第1項の許可を受けた者が前項の許可の条件に従わなかつたときは、文化庁長官は、許可に係る現状変更若しくは保存に影響を及ぼす行為の停止を命じ、又は許可を取り消すことができる。
5項 第1項の許可を受けることができなかつたことにより、又は第3項の許可の条件を付せられたことによつて損失を受けた者に対しては、国は、その通常生ずべき損失を補償する。
6項 前項の場合には、
第41条第2項
《2 前項の補償の額は、文化庁長官が決定す…》
る。
から第4項までの規定を準用する。
43条の2 (修理の届出等)
1項 重要文化財を修理しようとするときは、所有者又は 管理団体 は、修理に着手しようとする日の30日前までに、文部科学省令の定めるところにより、文化庁長官にその旨を届け出なければならない。但し、前条第1項の規定により許可を受けなければならない場合その他文部科学省令の定める場合は、この限りでない。
2項 重要文化財の保護上必要があると認めるときは、文化庁長官は、前項の届出に係る重要文化財の修理に関し技術的な指導と助言を与えることができる。
44条 (輸出の禁止)
1項 重要文化財は、輸出してはならない。但し、文化庁長官が文化の国際的交流その他の事由により特に必要と認めて許可した場合は、この限りでない。
45条 (環境保全)
1項 文化庁長官は、重要文化財の保存のため必要があると認めるときは、地域を定めて一定の行為を制限し、若しくは禁止し、又は必要な施設をすることを命ずることができる。
2項 前項の規定による処分によつて損失を受けた者に対しては、国は、その通常生ずべき損失を補償する。
3項 前項の場合には、
第41条第2項
《2 前項の補償の額は、文化庁長官が決定す…》
る。
から第4項までの規定を準用する。
46条 (国に対する売渡しの申出)
1項 重要文化財を有償で譲り渡そうとする者は、譲渡の相手方、予定対価の額(予定対価が金銭以外のものであるときは、これを時価を基準として金銭に見積つた額。以下同じ。)その他文部科学省令で定める事項を記載した書面をもつて、まず文化庁長官に国に対する売渡しの申出をしなければならない。
2項 前項の書面においては、当該相手方に対して譲り渡したい事情を記載することができる。
3項 文化庁長官は、前項の規定により記載された事情を相当と認めるときは、当該申出のあつた後30日以内に当該重要文化財を買い取らない旨の通知をするものとする。
4項 第1項の規定による売渡しの申出のあつた後30日以内に文化庁長官が当該重要文化財を国において買い取るべき旨の通知をしたときは、第1項の規定による申出書に記載された予定対価の額に相当する代金で、売買が成立したものとみなす。
5項 第1項に規定する者は、前項の期間(その期間内に文化庁長官が当該重要文化財を買い取らない旨の通知をしたときは、その時までの期間)内は、当該重要文化財を譲り渡してはならない。
46条の2 (管理団体による買取りの補助)
1項 国は、 管理団体 である地方公共団体その他の法人が、その管理に係る重要文化財(建造物その他の土地の定着物及びこれと一体のものとして当該重要文化財に指定された土地に限る。)で、その保存のため特に買い取る必要があると認められるものを買い取る場合には、その買取りに要する経費の一部を補助することができる。
2項 前項の場合には、
第35条第2項
《2 前項の補助金を交付する場合には、文化…》
庁長官は、その補助の条件として管理又は修理に関し必要な事項を指示することができる。
及び第3項並びに
第42条
《補助等に係る重要文化財譲渡の場合の納付金…》
国が修理又は滅失、きヽ損若しくは盗難の防止の措置以下この条において、「修理等」という。につき第35条第1項の規定により補助金を交付し、又は第36条第2項、第37条第3項若しくは第40条第1項の規定
の規定を準用する。
47条 (管理又は修理の受託又は技術的指導)
1項 重要文化財の所有者( 管理団体 がある場合は、その者)は、文化庁長官の定める条件により、文化庁長官に重要文化財の管理(管理団体がある場合を除く。)又は修理を委託することができる。
2項 文化庁長官は、重要文化財の保存上必要があると認めるときは、所有者( 管理団体 がある場合は、その者)に対し、条件を示して、文化庁長官にその管理(管理団体がある場合を除く。)又は修理を委託するように勧告することができる。
3項 前2項の規定により文化庁長官が管理又は修理の委託を受けた場合には、
第39条第1項
《文化庁長官は、前条第1項の規定による修理…》
又は措置をするときは、文化庁の職員のうちから、当該修理又は措置の施行及び当該国宝の管理の責に任ずべき者を定めなければならない。
及び第2項の規定を準用する。
4項 重要文化財の所有者、 管理責任者 又は 管理団体 は、文部科学省令の定めるところにより、文化庁長官に重要文化財の管理又は修理に関し技術的指導を求めることができる。
4款 公開
47条の2 (公開)
1項 重要文化財の公開は、所有者が行うものとする。但し、 管理団体 がある場合は、管理団体が行うものとする。
2項 前項の規定は、所有者又は 管理団体 の出品に係る重要文化財を、所有者及び管理団体以外の者が、この法律の規定により行う公開の用に供することを妨げるものではない。
3項 管理団体 は、その管理する重要文化財を公開する場合には、当該重要文化財につき観覧料を徴収することができる。
48条 (文化庁長官による公開)
1項 文化庁長官は、重要文化財の所有者( 管理団体 がある場合は、その者)に対し、1年以内の期間を限つて、国立博物館(独立行政法人国立文化財機構が設置する博物館をいう。以下この条において同じ。)その他の施設において文化庁長官の行う公開の用に供するため重要文化財を出品することを勧告することができる。
2項 文化庁長官は、国庫が管理又は修理につき、その費用の全部若しくは一部を負担し、又は補助金を交付した重要文化財の所有者( 管理団体 がある場合は、その者)に対し、1年以内の期間を限つて、国立博物館その他の施設において文化庁長官の行う公開の用に供するため当該重要文化財を出品することを命ずることができる。
3項 文化庁長官は、前項の場合において必要があると認めるときは、1年以内の期間を限つて、出品の期間を更新することができる。但し、引き続き5年をこえてはならない。
4項 第2項の命令又は前項の更新があつたときは、重要文化財の所有者又は 管理団体 は、その重要文化財を出品しなければならない。
5項 前4項に規定する場合の外、文化庁長官は、重要文化財の所有者( 管理団体 がある場合は、その者)から国立博物館その他の施設において文化庁長官の行う公開の用に供するため重要文化財を出品したい旨の申出があつた場合において適当と認めるときは、その出品を承認することができる。
49条
1項 文化庁長官は、前条の規定により重要文化財が出品されたときは、
第185条
《出品された重要文化財等の管理 文化庁長…》
官は、政令で定めるところにより、第48条第85条で準用する場合を含む。の規定により出品された重要文化財又は重要有形民俗文化財の管理の事務の全部又は一部を、都道府県又は指定都市等の教育委員会が行うことと
に規定する場合を除いて、文化庁の職員のうちから、その重要文化財の管理の責に任ずべき者を定めなければならない。
50条
1項 第48条
《文化庁長官による公開 文化庁長官は、重…》
要文化財の所有者管理団体がある場合は、その者に対し、1年以内の期間を限つて、国立博物館独立行政法人国立文化財機構が設置する博物館をいう。以下この条において同じ。その他の施設において文化庁長官の行う公開
の規定による出品のために要する費用は、文部科学省令の定める基準により、国庫の負担とする。
2項 政府は、
第48条
《文化庁長官による公開 文化庁長官は、重…》
要文化財の所有者管理団体がある場合は、その者に対し、1年以内の期間を限つて、国立博物館独立行政法人国立文化財機構が設置する博物館をいう。以下この条において同じ。その他の施設において文化庁長官の行う公開
の規定により出品した所有者又は 管理団体 に対し、文部科学省令の定める基準により、給与金を支給する。
51条 (所有者等による公開)
1項 文化庁長官は、重要文化財の所有者又は 管理団体 に対し、3箇月以内の期間を限つて、重要文化財の公開を勧告することができる。
2項 文化庁長官は、国庫が管理、修理又は買取りにつき、その費用の全部若しくは一部を負担し、又は補助金を交付した重要文化財の所有者又は 管理団体 に対し、3箇月以内の期間を限つて、その公開を命ずることができる。
3項 前項の場合には、
第48条第4項
《4 第2項の命令又は前項の更新があつたと…》
きは、重要文化財の所有者又は管理団体は、その重要文化財を出品しなければならない。
の規定を準用する。
4項 文化庁長官は、重要文化財の所有者又は 管理団体 に対し、前3項の規定による公開及び当該公開に係る重要文化財の管理に関し必要な指示をすることができる。
5項 重要文化財の所有者、 管理責任者 又は 管理団体 が前項の指示に従わない場合には、文化庁長官は、公開の停止又は中止を命ずることができる。
6項 第2項及び第3項の規定による公開のために要する費用は、文部科学省令の定めるところにより、その全部又は一部を国庫の負担とすることができる。
7項 前項に規定する場合のほか、重要文化財の所有者又は 管理団体 がその所有又は管理に係る重要文化財を公開するために要する費用は、文部科学省令で定めるところにより、その全部又は一部を国庫の負担とすることができる。
51条の2
1項 前条の規定による公開の場合を除き、重要文化財の所在の場所を変更してこれを公衆の観覧に供するため
第34条
《所在の変更 重要文化財の所在の場所を変…》
更しようとするときは、重要文化財の所有者管理責任者又は管理団体がある場合は、その者は、文部科学省令の定める事項を記載した書面をもつて、且つ、指定書を添えて、所在の場所を変更しようとする日の20日前まで
の規定による届出があつた場合には、前条第4項及び第5項の規定を準用する。
52条 (損失の補償)
1項 第48条
《文化庁長官による公開 文化庁長官は、重…》
要文化財の所有者管理団体がある場合は、その者に対し、1年以内の期間を限つて、国立博物館独立行政法人国立文化財機構が設置する博物館をいう。以下この条において同じ。その他の施設において文化庁長官の行う公開
又は
第51条第1項
《文化庁長官は、重要文化財の所有者又は管理…》
団体に対し、3箇月以内の期間を限つて、重要文化財の公開を勧告することができる。
、第2項若しくは第3項の規定により出品し、又は公開したことに起因して当該重要文化財が滅失し、又はき損したときは、国は、その重要文化財の所有者に対し、その通常生ずべき損失を補償する。ただし、重要文化財が所有者、 管理責任者 又は 管理団体 の責に帰すべき事由によつて滅失し、又はき損した場合は、この限りでない。
2項 前項の場合には、
第41条第2項
《2 前項の補償の額は、文化庁長官が決定す…》
る。
から第4項までの規定を準用する。
53条 (所有者等以外の者による公開)
1項 重要文化財の所有者及び 管理団体 以外の者がその主催する展覧会その他の催しにおいて重要文化財を公衆の観覧に供しようとするときは、文化庁長官の許可を受けなければならない。ただし、文化庁長官以外の国の機関若しくは地方公共団体があらかじめ文化庁長官の承認を受けた博物館その他の施設(以下この項において「 公開承認施設 」という。)において展覧会その他の催しを主催する場合又は 公開承認施設 の設置者が当該公開承認施設においてこれらを主催する場合は、この限りでない。
2項 前項ただし書の場合においては、同項に規定する催しを主催した者(文化庁長官を除く。)は、重要文化財を公衆の観覧に供した期間の最終日の翌日から起算して20日以内に、文部科学省令で定める事項を記載した書面をもつて、文化庁長官に届け出るものとする。
3項 文化庁長官は、第1項の許可を与える場合において、その許可の条件として、許可に係る公開及び当該公開に係る重要文化財の管理に関し必要な指示をすることができる。
4項 第1項の許可を受けた者が前項の許可の条件に従わなかつたときは、文化庁長官は、許可に係る公開の停止を命じ、又は許可を取り消すことができる。
5款 重要文化財保存活用計画
53条の2 (重要文化財保存活用計画の認定)
1項 重要文化財の所有者( 管理団体 がある場合は、その者)は、文部科学省令で定めるところにより、重要文化財の保存及び活用に関する計画(以下「 重要文化財保存活用計画 」という。)を作成し、文化庁長官の認定を申請することができる。
2項 重要文化財保存活用計画 には、次に掲げる事項を記載するものとする。
1号 当該重要文化財の名称及び所在の場所
2号 当該重要文化財の保存及び活用のために行う具体的な措置の内容
3号 計画期間
4号 その他文部科学省令で定める事項
3項 前項第2号に掲げる事項には、次に掲げる事項を記載することができる。
1号 当該重要文化財の現状変更又は保存に影響を及ぼす行為に関する事項
2号 当該重要文化財の修理に関する事項
3号 当該重要文化財(建造物であるものを除く。次項第6号において同じ。)の公開を目的とする寄託契約に関する事項
4項 文化庁長官は、第1項の規定による認定の申請があつた場合において、その 重要文化財保存活用計画 が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。
1号 当該 重要文化財保存活用計画 の実施が当該重要文化財の保存及び活用に寄与するものであると認められること。
2号 円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。
3号 第183条の2第1項
《都道府県の教育委員会は、当該都道府県の区…》
域における文化財の保存及び活用に関する総合的な施策の大綱次項及び次条において「文化財保存活用大綱」という。を定めることができる。
に規定する文化財保存活用大綱又は
第183条の5第1項
《認定市町村の教育委員会は、第183条の3…》
第5項の認定前条第1項の変更の認定を含む。第183条の7第1項及び第2項において同じ。を受けた文化財保存活用地域計画変更があつたときは、その変更後のもの。以下この節及び第192条の6において「認定文化
に規定する認定文化財保存活用地域計画が定められているときは、これらに照らし適切なものであること。
4号 当該 重要文化財保存活用計画 に前項第1号に掲げる事項が記載されている場合には、その内容が重要文化財の現状変更又は保存に影響を及ぼす行為を適切に行うために必要なものとして文部科学省令で定める基準に適合するものであること。
5号 当該 重要文化財保存活用計画 に前項第2号に掲げる事項が記載されている場合には、その内容が重要文化財の修理を適切に行うために必要なものとして文部科学省令で定める基準に適合するものであること。
6号 当該 重要文化財保存活用計画 に前項第3号に掲げる事項が記載されている場合には、当該寄託契約の内容が重要文化財の公開を適切かつ確実に行うために必要なものとして文部科学省令で定める基準に適合するものであること。
5項 文化庁長官は、前項の認定をしたときは、遅滞なく、その旨を当該認定を申請した者に通知しなければならない。
53条の3 (認定を受けた重要文化財保存活用計画の変更)
1項 前条第4項の認定を受けた重要文化財の所有者又は 管理団体 は、当該認定を受けた 重要文化財保存活用計画 の変更(文部科学省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、文化庁長官の認定を受けなければならない。
2項 前条第4項及び第5項の規定は、前項の認定について準用する。
53条の4 (現状変更等の許可の特例)
1項 第53条の2第3項第1号
《3 前項第2号に掲げる事項には、次に掲げ…》
る事項を記載することができる。 1 当該重要文化財の現状変更又は保存に影響を及ぼす行為に関する事項 2 当該重要文化財の修理に関する事項 3 当該重要文化財建造物であるものを除く。次項第6号において同
に掲げる事項が記載された 重要文化財保存活用計画 が同条第4項の認定(前条第1項の変更の認定を含む。以下この款及び
第153条第2項第6号
《2 文化庁長官は、次に掲げる事項について…》
は、あらかじめ、文化審議会に諮問しなければならない。 1 重要文化財の管理又は国宝の修理に関する命令 2 文化庁長官による国宝の修理又は滅失、毀損若しくは盗難の防止の措置の施行 3 重要文化財の現状変
において同じ。)を受けた場合において、当該重要文化財の現状変更又は保存に影響を及ぼす行為をその記載された事項の内容に即して行うに当たり、
第43条第1項
《重要文化財に関しその現状を変更し、又はそ…》
の保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、文化庁長官の許可を受けなければならない。 ただし、現状変更については維持の措置又は非常災害のために必要な応急措置を執る場合、保存に影響を及ぼす行為について
の許可を受けなければならないときは、同項の規定にかかわらず、当該現状変更又は保存に影響を及ぼす行為が終了した後遅滞なく、文部科学省令で定めるところにより、その旨を文化庁長官に届け出ることをもつて足りる。
53条の5 (修理の届出の特例)
1項 第53条の2第3項第2号
《3 前項第2号に掲げる事項には、次に掲げ…》
る事項を記載することができる。 1 当該重要文化財の現状変更又は保存に影響を及ぼす行為に関する事項 2 当該重要文化財の修理に関する事項 3 当該重要文化財建造物であるものを除く。次項第6号において同
に掲げる事項が記載された 重要文化財保存活用計画 が同条第4項の認定を受けた場合において、当該重要文化財の修理をその記載された事項の内容に即して行うに当たり、
第43条の2第1項
《重要文化財を修理しようとするときは、所有…》
者又は管理団体は、修理に着手しようとする日の30日前までに、文部科学省令の定めるところにより、文化庁長官にその旨を届け出なければならない。 但し、前条第1項の規定により許可を受けなければならない場合そ
の規定による届出を行わなければならないときは、同項の規定にかかわらず、当該修理が終了した後遅滞なく、文部科学省令で定めるところにより、その旨を文化庁長官に届け出ることをもつて足りる。
53条の6 (認定重要文化財保存活用計画の実施状況に関する報告の徴収)
1項 文化庁長官は、
第53条の2第4項
《4 文化庁長官は、第1項の規定による認定…》
の申請があつた場合において、その重要文化財保存活用計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 1 当該重要文化財保存活用計画の実施が当該重要文化財の保存及び
の認定を受けた重要文化財の所有者又は 管理団体 に対し、当該認定を受けた 重要文化財保存活用計画 (変更があつたときは、その変更後のもの。次条第1項及び
第53条の8
《所有者等への指導又は助言 都道府県及び…》
市特別区を含む。以下同じ。町村の教育委員会地方教育行政の組織及び運営に関する法律1956年法律第162号第23条第1項の条例の定めるところによりその長が文化財の保護に関する事務を管理し、及び執行するこ
において「 認定重要文化財保存活用計画 」という。)の実施の状況について報告を求めることができる。
53条の7 (認定の取消し)
1項 文化庁長官は、 認定重要文化財保存活用計画 が
第53条の2第4項
《4 文化庁長官は、第1項の規定による認定…》
の申請があつた場合において、その重要文化財保存活用計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 1 当該重要文化財保存活用計画の実施が当該重要文化財の保存及び
各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
2項 文化庁長官は、前項の規定により認定を取り消したときは、遅滞なく、その旨を当該認定を受けていた者に通知しなければならない。
53条の8 (所有者等への指導又は助言)
1項 都道府県及び市(特別区を含む。以下同じ。)町村の教育委員会( 地方教育行政の組織及び運営に関する法律 (1956年法律第162号)
第23条第1項
《前2条の規定にかかわらず、地方公共団体は…》
、前条各号に掲げるもののほか、条例の定めるところにより、当該地方公共団体の長が、次の各号に掲げる教育に関する事務のいずれか又は全てを管理し、及び執行することとすることができる。 1 図書館、博物館、公
の条例の定めるところによりその長が文化財の保護に関する事務を管理し、及び執行することとされた地方公共団体(以下「 特定地方公共団体 」という。)にあつては、その長。
第183条の8第4項
《4 市町村の長及び教育委員会は、文化財保…》
存活用地域計画の作成及び認定文化財保存活用地域計画の円滑かつ確実な実施が促進されるよう、相互に緊密な連携を図りながら協力しなければならない。
、
第190条第1項
《都道府県及び市町村いずれも特定地方公共団…》
体であるものを除く。の教育委員会に、条例の定めるところにより、文化財に関して優れた識見を有する者により構成される地方文化財保護審議会を置くことができる。
及び
第191条第1項
《都道府県及び市町村の教育委員会当該都道府…》
県及び市町村が特定地方公共団体である場合には、当該特定地方公共団体に、文化財保護指導委員を置くことができる。
を除き、以下同じ。)は、重要文化財の所有者又は 管理団体 の求めに応じ、 重要文化財保存活用計画 の作成及び 認定重要文化財保存活用計画 の円滑かつ確実な実施に関し必要な指導又は助言をすることができる。
2項 文化庁長官は、重要文化財の所有者又は 管理団体 の求めに応じ、 重要文化財保存活用計画 の作成及び 認定重要文化財保存活用計画 の円滑かつ確実な実施に関し必要な指導又は助言をするように努めなければならない。
6款 調査
54条 (保存のための調査)
1項 文化庁長官は、必要があると認めるときは、重要文化財の所有者、 管理責任者 又は 管理団体 に対し、重要文化財の現状又は管理、修理若しくは環境保全の状況につき報告を求めることができる。
55条
1項 文化庁長官は、次の各号のいずれかに該当する場合において、前条の報告によつてもなお重要文化財に関する状況を確認することができず、かつ、その確認のため他に方法がないと認めるときは、調査に当たる者を定め、その所在する場所に立ち入つてその現状又は管理、修理若しくは環境保全の状況につき実地調査をさせることができる。
1号 重要文化財に関し現状変更又は保存に影響を及ぼす行為につき許可の申請があつたとき。
2号 重要文化財が毀損しているとき又はその現状若しくは所在の場所につき変更があつたとき。
3号 重要文化財が滅失し、毀損し、又は盗み取られるおそれのあるとき。
4号 特別の事情により改めて国宝又は重要文化財としての価値を鑑査する必要があるとき。
2項 前項の規定により立ち入り、調査する場合においては、当該調査に当る者は、その身分を証明する証票を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを示し、且つ、その正当な意見を10分に尊重しなければならない。
3項 第1項の規定による調査によつて損失を受けた者に対しては、国は、その通常生ずべき損失を補償する。
4項 前項の場合には、
第41条第2項
《2 前項の補償の額は、文化庁長官が決定す…》
る。
から第4項までの規定を準用する。
7款 雑則
56条 (所有者変更等に伴う権利義務の承継)
1項 重要文化財の所有者が変更したときは、新所有者は、当該重要文化財に関しこの法律に基いてする文化庁長官の命令、勧告、指示その他の処分による旧所有者の権利義務を承継する。
2項 前項の場合には、旧所有者は、当該重要文化財の引渡と同時にその指定書を新所有者に引き渡さなければならない。
3項 管理団体 が指定され、又はその指定が解除された場合には、第1項の規定を準用する。但し、管理団体が指定された場合には、もつぱら所有者に属すべき権利義務については、この限りでない。
2節 登録有形文化財
57条 (有形文化財の登録)
1項 文部科学大臣は、重要文化財以外の 有形文化財 (
第182条第2項
《2 地方公共団体は、条例の定めるところに…》
より、重要文化財、重要無形文化財、重要有形民俗文化財、重要無形民俗文化財及び史跡名勝天然記念物以外の文化財で当該地方公共団体の区域内に存するもののうち重要なものを指定して、その保存及び活用のため必要な
に規定する指定を地方公共団体が行つているものを除く。)のうち、その文化財としての価値に鑑み保存及び活用のための措置が特に必要とされるものを文化財登録原簿に登録することができる。
2項 文部科学大臣は、前項の規定による登録をしようとするときは、あらかじめ、関係地方公共団体の意見を聴くものとする。ただし、当該登録をしようとする 有形文化財 が
第182条の2第1項
《都道府県又は市町村の教育委員会地方文化財…》
保護審議会を置くものに限る。以下この条において同じ。は、前条第3項に規定する登録をした文化財であつて第57条第1項、第76条の7第1項、第90条第1項、第90条の5第1項又は第132条第1項の規定によ
若しくは
第183条の5第1項
《認定市町村の教育委員会は、第183条の3…》
第5項の認定前条第1項の変更の認定を含む。第183条の7第1項及び第2項において同じ。を受けた文化財保存活用地域計画変更があつたときは、その変更後のもの。以下この節及び第192条の6において「認定文化
の規定又は 文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の推進に関する法律 (2020年法律第18号)
第16条第1項
《地域文化観光推進事業を実施しようとする市…》
町村又は都道府県が、地域における文化資源の総合的な魅力の増進に関する事業であって、計画区域内に存する文化財について専門的な調査を行い、当該調査に基づき必要な保存及び活用のための措置を行うものに関する事
の規定による登録の提案に係るものであるときは、この限りでない。
3項 文化財登録原簿に記載すべき事項その他文化財登録原簿に関し必要な事項は、文部科学省令で定める。
58条 (告示、通知及び登録証の交付)
1項 前条第1項の規定による登録をしたときは、速やかに、その旨を官報で告示するとともに、当該登録をされた 有形文化財 (以下「 登録有形文化財 」という。)の所有者に通知する。
2項 前条第1項の規定による登録は、前項の規定による官報の告示があつた日からその効力を生ずる。ただし、当該 登録有形文化財 の所有者に対しては、同項の規定による通知が当該所有者に到達した時からその効力を生ずる。
3項 前条第1項の規定による登録をしたときは、文部科学大臣は、当該 登録有形文化財 の所有者に登録証を交付しなければならない。
4項 登録証に記載すべき事項その他登録証に関し必要な事項は、文部科学省令で定める。
59条 (登録有形文化財の登録の抹消)
1項 文部科学大臣は、 登録有形文化財 について、
第27条第1項
《文部科学大臣は、有形文化財のうち重要なも…》
のを重要文化財に指定することができる。
の規定により重要文化財に指定したときは、その登録を抹消するものとする。
2項 文部科学大臣は、 登録有形文化財 について、
第182条第2項
《2 地方公共団体は、条例の定めるところに…》
より、重要文化財、重要無形文化財、重要有形民俗文化財、重要無形民俗文化財及び史跡名勝天然記念物以外の文化財で当該地方公共団体の区域内に存するもののうち重要なものを指定して、その保存及び活用のため必要な
に規定する指定を地方公共団体が行つたときは、その登録を抹消するものとする。ただし、当該登録有形文化財について、その保存及び活用のための措置を講ずる必要があり、かつ、その所有者の同意がある場合は、この限りでない。
3項 文部科学大臣は、 登録有形文化財 についてその保存及び活用のための措置を講ずる必要がなくなつた場合その他特殊の事由があるときは、その登録を抹消することができる。
4項 前3項の規定により登録の抹消をしたときは、速やかに、その旨を官報で告示するとともに、当該 登録有形文化財 の所有者に通知する。
5項 第1項から第3項までの規定による登録の抹消には、前条第2項の規定を準用する。
6項 第4項の通知を受けたときは、所有者は、30日以内に登録証を文部科学大臣に返付しなければならない。
60条 (登録有形文化財の管理)
1項 登録有形文化財 の所有者は、この法律及びこれに基づく文部科学省令に従い、登録有形文化財を管理しなければならない。
2項 登録有形文化財 の所有者は、当該登録有形文化財の適切な管理のため必要があるときは、
第192条の2第1項
《市町村の教育委員会は、法人その他これに準…》
ずるものとして文部科学省令で定める団体であつて、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、文化財保存活用支援団体以下この節において「支援団体」という。として
に規定する文化財保存活用支援団体その他の適当な者を専ら自己に代わり当該登録有形文化財の管理の責めに任ずべき者(以下この節において「 管理責任者 」という。)に選任することができる。
3項 文化庁長官は、 登録有形文化財 について、所有者が判明せず、又は所有者若しくは 管理責任者 による管理が著しく困難若しくは不適当であることが明らかである旨の関係地方公共団体の申出があつた場合には、関係地方公共団体の意見を聴いて、適当な地方公共団体その他の法人を、当該登録有形文化財の保存のため必要な管理(当該登録有形文化財の保存のため必要な施設、設備その他の物件で当該登録有形文化財の所有者の所有又は管理に属するものの管理を含む。)を行う団体(以下この節において「 管理団体 」という。)に指定することができる。
4項 登録有形文化財 の管理には、
第31条第3項
《3 前項の規定により管理責任者を選任した…》
ときは、重要文化財の所有者は、文部科学省令の定める事項を記載した書面をもつて、当該管理責任者と連署の上20日以内に文化庁長官に届け出なければならない。 管理責任者を解任した場合も同様とする。
、
第32条
《所有者又は管理責任者の変更 重要文化財…》
の所有者が変更したときは、新所有者は、文部科学省令の定める事項を記載した書面をもつて、且つ、旧所有者に対し交付された指定書を添えて、20日以内に文化庁長官に届け出なければならない。 2 重要文化財の所
、
第32条の2第2項
《2 前項の規定による指定をするには、文化…》
庁長官は、あらかじめ、当該重要文化財の所有者所有者が判明しない場合を除く。及び権原に基く占有者並びに指定しようとする地方公共団体その他の法人の同意を得なければならない。
から第5項まで、
第32条
《所有者又は管理責任者の変更 重要文化財…》
の所有者が変更したときは、新所有者は、文部科学省令の定める事項を記載した書面をもつて、且つ、旧所有者に対し交付された指定書を添えて、20日以内に文化庁長官に届け出なければならない。 2 重要文化財の所
の三及び
第32条の4
《 管理団体が行う管理に要する費用は、この…》
法律に特別の定のある場合を除いて、管理団体の負担とする。 2 前項の規定は、管理団体と所有者との協議により、管理団体が行う管理により所有者の受ける利益の限度において、管理に要する費用の一部を所有者の負
の規定を準用する。
5項 登録有形文化財 の 管理責任者 及び 管理団体 には、第1項の規定を準用する。
61条 (登録有形文化財の滅失、き損等)
1項 登録有形文化財 の全部又は一部が滅失し、若しくはき損し、又はこれを亡失し、若しくは盗み取られたときは、所有者( 管理責任者 又は 管理団体 がある場合は、その者)は、文部科学省令で定める事項を記載した書面をもつて、その事実を知つた日から10日以内に文化庁長官に届け出なければならない。
62条 (登録有形文化財の所在の変更)
1項 登録有形文化財 の所在の場所を変更しようとするときは、登録有形文化財の所有者( 管理責任者 又は 管理団体 がある場合は、その者)は、文部科学省令の定める事項を記載した書面をもつて、所在の場所を変更しようとする日の20日前までに、登録証を添えて、文化庁長官に届け出なければならない。ただし、文部科学省令で定める場合には、届出を要せず、若しくは届出の際登録証の添付を要せず、又は文部科学省令で定めるところにより所在の場所を変更した後届け出ることをもつて足りる。
63条 (登録有形文化財の修理)
1項 登録有形文化財 の修理は、所有者が行うものとする。ただし、 管理団体 がある場合は、管理団体が行うものとする。
2項 管理団体 が修理を行う場合には、
第32条の2第5項
《5 重要文化財の所有者又は占有者は、正当…》
な理由がなくて、第1項の規定による指定を受けた地方公共団体その他の法人以下この節及び第187条第1項第1号において「管理団体」という。が行う管理又はその管理のため必要な措置を拒み、妨げ、又は忌避しては
、
第32条
《所有者又は管理責任者の変更 重要文化財…》
の所有者が変更したときは、新所有者は、文部科学省令の定める事項を記載した書面をもつて、且つ、旧所有者に対し交付された指定書を添えて、20日以内に文化庁長官に届け出なければならない。 2 重要文化財の所
の四及び
第34条の3第1項
《管理団体が修理を行う場合は、管理団体は、…》
あらかじめ、その修理の方法及び時期について当該重要文化財の所有者所有者が判明しない場合を除く。及び権原に基く占有者の意見を聞かなければならない。
の規定を準用する。
64条 (登録有形文化財の現状変更の届出等)
1項 登録有形文化財 に関しその現状を変更しようとする者は、現状を変更しようとする日の30日前までに、文部科学省令で定めるところにより、文化庁長官にその旨を届け出なければならない。ただし、維持の措置若しくは非常災害のために必要な応急措置又は他の法令の規定による現状変更を内容とする命令に基づく措置を執る場合は、この限りでない。
2項 前項ただし書に規定する維持の措置の範囲は、文部科学省令で定める。
3項 登録有形文化財 の保護上必要があると認めるときは、文化庁長官は、第1項の届出に係る登録有形文化財の現状変更に関し必要な指導、助言又は勧告をすることができる。
65条 (登録有形文化財の輸出の届出)
1項 登録有形文化財 を輸出しようとする者は、輸出しようとする日の30日前までに、文部科学省令で定めるところにより、文化庁長官にその旨を届け出なければならない。
2項 登録有形文化財 の保護上必要があると認めるときは、文化庁長官は、前項の届出に係る登録有形文化財の輸出に関し必要な指導、助言又は勧告をすることができる。
66条 (登録有形文化財の管理又は修理に関する技術的指導)
1項 登録有形文化財 の所有者、 管理責任者 又は 管理団体 は、文部科学省令で定めるところにより、文化庁長官に登録有形文化財の管理又は修理に関し技術的指導を求めることができる。
67条 (登録有形文化財の公開)
1項 登録有形文化財 の公開は、所有者が行うものとする。ただし、 管理団体 がある場合は、管理団体が行うものとする。
2項 前項の規定は、 登録有形文化財 の所有者及び 管理団体 以外の者が、所有者(管理団体がある場合は、その者)の同意を得て、登録有形文化財を公開の用に供することを妨げるものではない。
3項 管理団体 が行う 登録有形文化財 の公開には、
第47条の2第3項
《3 管理団体は、その管理する重要文化財を…》
公開する場合には、当該重要文化財につき観覧料を徴収することができる。
の規定を準用する。
4項 登録有形文化財 の活用上必要があると認めるときは、文化庁長官は、登録有形文化財の所有者又は 管理団体 に対し、登録有形文化財の公開及び当該公開に係る登録有形文化財の管理に関し、必要な指導又は助言をすることができる。
67条の2 (登録有形文化財保存活用計画の認定)
1項 登録有形文化財 の所有者( 管理団体 がある場合は、その者)は、文部科学省令で定めるところにより、登録有形文化財の保存及び活用に関する計画(以下「 登録 有形文化財 保存活用計画 」という。)を作成し、文化庁長官の認定を申請することができる。
2項 登録有形文化財 保存活用計画には、次に掲げる事項を記載するものとする。
1号 当該 登録有形文化財 の名称及び所在の場所
2号 当該 登録有形文化財 の保存及び活用のために行う具体的な措置の内容
3号 計画期間
4号 その他文部科学省令で定める事項
3項 前項第2号に掲げる事項には、次に掲げる事項を記載することができる。
1号 当該 登録有形文化財 の現状変更に関する事項
2号 当該 登録有形文化財 (建造物であるものを除く。次項第5号において同じ。)のうち世界文化の見地から歴史上、芸術上又は学術上特に優れた価値を有するものの公開を目的とする寄託契約に関する事項
4項 文化庁長官は、第1項の規定による認定の申請があつた場合において、その 登録有形文化財 保存活用計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。
1号 当該 登録有形文化財 保存活用計画の実施が当該登録有形文化財の保存及び活用に寄与するものであると認められること。
2号 円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。
3号 第183条の2第1項
《都道府県の教育委員会は、当該都道府県の区…》
域における文化財の保存及び活用に関する総合的な施策の大綱次項及び次条において「文化財保存活用大綱」という。を定めることができる。
に規定する文化財保存活用大綱又は
第183条の5第1項
《認定市町村の教育委員会は、第183条の3…》
第5項の認定前条第1項の変更の認定を含む。第183条の7第1項及び第2項において同じ。を受けた文化財保存活用地域計画変更があつたときは、その変更後のもの。以下この節及び第192条の6において「認定文化
に規定する認定文化財保存活用地域計画が定められているときは、これらに照らし適切なものであること。
4号 当該 登録有形文化財 保存活用計画に前項第1号に掲げる事項が記載されている場合には、その内容が登録有形文化財の現状変更を適切に行うために必要なものとして文部科学省令で定める基準に適合するものであること。
5号 当該 登録有形文化財 保存活用計画に前項第2号に掲げる事項が記載されている場合には、当該寄託契約の内容が登録有形文化財の公開を適切かつ確実に行うために必要なものとして文部科学省令で定める基準に適合するものであること。
5項 文化庁長官は、前項の認定をしたときは、遅滞なく、その旨を当該認定を申請した者に通知しなければならない。
67条の3 (認定を受けた登録有形文化財保存活用計画の変更)
1項 前条第4項の認定を受けた 登録有形文化財 の所有者又は 管理団体 は、当該認定を受けた登録有形文化財保存活用計画の変更(文部科学省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、文化庁長官の認定を受けなければならない。
2項 前条第4項及び第5項の規定は、前項の認定について準用する。
67条の4 (現状変更の届出の特例)
1項 第67条の2第3項第1号
《3 前項第2号に掲げる事項には、次に掲げ…》
る事項を記載することができる。 1 当該登録有形文化財の現状変更に関する事項 2 当該登録有形文化財建造物であるものを除く。次項第5号において同じ。のうち世界文化の見地から歴史上、芸術上又は学術上特に
に掲げる事項が記載された 登録有形文化財 保存活用計画が同条第4項の認定(前条第1項の変更の認定を含む。以下この節及び
第153条第2項第7号
《2 文化庁長官は、次に掲げる事項について…》
は、あらかじめ、文化審議会に諮問しなければならない。 1 重要文化財の管理又は国宝の修理に関する命令 2 文化庁長官による国宝の修理又は滅失、毀損若しくは盗難の防止の措置の施行 3 重要文化財の現状変
において同じ。)を受けた場合において、当該登録有形文化財の現状変更をその記載された事項の内容に即して行うに当たり、
第64条第1項
《登録有形文化財に関しその現状を変更しよう…》
とする者は、現状を変更しようとする日の30日前までに、文部科学省令で定めるところにより、文化庁長官にその旨を届け出なければならない。 ただし、維持の措置若しくは非常災害のために必要な応急措置又は他の法
の規定による届出を行わなければならないときは、同項の規定にかかわらず、当該現状変更が終了した後遅滞なく、文部科学省令で定めるところにより、その旨を文化庁長官に届け出ることをもつて足りる。
67条の5 (認定登録有形文化財保存活用計画の実施状況に関する報告の徴収)
1項 文化庁長官は、
第67条の2第4項
《4 文化庁長官は、第1項の規定による認定…》
の申請があつた場合において、その登録有形文化財保存活用計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 1 当該登録有形文化財保存活用計画の実施が当該登録有形文化
の認定を受けた 登録有形文化財 の所有者又は 管理団体 に対し、当該認定を受けた登録有形文化財保存活用計画(変更があつたときは、その変更後のもの。次条第1項及び
第67条の7
《所有者等への指導又は助言 都道府県及び…》
市町村の教育委員会は、登録有形文化財の所有者又は管理団体の求めに応じ、登録有形文化財保存活用計画の作成及び認定登録有形文化財保存活用計画の円滑かつ確実な実施に関し必要な指導又は助言をすることができる。
において「 認定登録有形文化財保存活用計画 」という。)の実施の状況について報告を求めることができる。
67条の6 (認定の取消し)
1項 文化庁長官は、 認定登録有形文化財保存活用計画 が
第67条の2第4項
《4 文化庁長官は、第1項の規定による認定…》
の申請があつた場合において、その登録有形文化財保存活用計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 1 当該登録有形文化財保存活用計画の実施が当該登録有形文化
各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
2項 文化庁長官は、前項の規定により認定を取り消したときは、遅滞なく、その旨を当該認定を受けていた者に通知しなければならない。
67条の7 (所有者等への指導又は助言)
1項 都道府県及び市町村の教育委員会は、 登録有形文化財 の所有者又は 管理団体 の求めに応じ、登録有形文化財保存活用計画の作成及び 認定登録有形文化財保存活用計画 の円滑かつ確実な実施に関し必要な指導又は助言をすることができる。
2項 文化庁長官は、 登録有形文化財 の所有者又は 管理団体 の求めに応じ、登録有形文化財保存活用計画の作成及び 認定登録有形文化財保存活用計画 の円滑かつ確実な実施に関し必要な指導又は助言をするように努めなければならない。
68条 (登録有形文化財の現状等の報告)
1項 文化庁長官は、必要があると認めるときは、 登録有形文化財 の所有者、 管理責任者 又は 管理団体 に対し、登録有形文化財の現状又は管理若しくは修理の状況につき報告を求めることができる。
69条 (所有者変更に伴う登録証の引渡し)
1項 登録有形文化財 の所有者が変更したときは、旧所有者は、当該登録有形文化財の引渡しと同時にその登録証を新所有者に引き渡さなければならない。
3節 重要文化財及び登録有形文化財以外の有形文化財
70条
1項 重要文化財及び 登録有形文化財 以外の 有形文化財 の所有者は、文部科学省令の定めるところにより、文化庁長官に有形文化財の管理又は修理に関し技術的指導を求めることができる。
4章 無形文化財 > 1節 重要無形文化財
71条 (重要無形文化財の指定等)
1項 文部科学大臣は、 無形文化財 のうち重要なものを重要無形文化財に指定することができる。
2項 文部科学大臣は、前項の規定による指定をするに当たつては、当該重要 無形文化財 の保持者又は保持団体(無形文化財を保持する者が主たる構成員となつている団体で代表者の定めのあるものをいう。以下同じ。)を認定しなければならない。
3項 第1項の規定による指定及び前項の規定による認定は、その旨を官報で告示するとともに、当該重要 無形文化財 の保持者又は保持団体として認定するもの(保持団体にあつては、その代表者)に通知してする。
4項 文部科学大臣は、第1項の規定による指定をした後においても、当該重要 無形文化財 の保持者又は保持団体として第2項の規定による認定をするに足りるものがあると認めるときは、そのものについて追加して当該認定をすることができる。
72条 (重要無形文化財の指定等の解除)
1項 重要 無形文化財 が重要無形文化財としての価値を失つた場合その他特殊の事由があるときは、文部科学大臣は、重要無形文化財の指定を解除することができる。
2項 保持者が心身の故障のため保持者として適当でなくなつたと認められる場合、保持団体がその構成員の異動のため保持団体として適当でなくなつたと認められる場合その他特殊の事由があるときは、文部科学大臣は、保持者又は保持団体の認定を解除することができる。
3項 第1項の規定による指定の解除又は前項の規定による認定の解除は、その旨を官報で告示するとともに、当該重要 無形文化財 の保持者又は保持団体の代表者に通知してする。
4項 保持者が死亡したとき、又は保持団体が解散したとき(消滅したときを含む。以下この条及び次条において同じ。)は、当該保持者又は保持団体の認定は解除されたものとし、保持者のすべてが死亡したとき、又は保持団体のすべてが解散したときは、重要 無形文化財 の指定は解除されたものとする。この場合には、文部科学大臣は、その旨を官報で告示しなければならない。
73条 (保持者の氏名変更等)
1項 保持者が氏名若しくは住所を変更し、又は死亡したとき、その他文部科学省令の定める事由があるときは、保持者又はその相続人は、文部科学省令の定める事項を記載した書面をもつて、その事由の生じた日(保持者の死亡に係る場合は、相続人がその事実を知つた日)から20日以内に文化庁長官に届け出なければならない。保持団体が名称、事務所の所在地若しくは代表者を変更し、構成員に異動を生じ、又は解散したときも、代表者(保持団体が解散した場合にあつては、代表者であつた者)について、同様とする。
74条 (重要無形文化財の保存)
1項 文化庁長官は、重要 無形文化財 の保存のため必要があると認めるときは、重要無形文化財について自ら記録の作成、伝承者の養成その他その保存のため適当な措置を執ることができるものとし、国は、保持者、保持団体又は地方公共団体その他その保存に当たることが適当と認められる者(以下この節において「 保持者等 」という。)に対し、その保存に要する経費の一部を補助することができる。
2項 前項の規定により補助金を交付する場合には、
第35条第2項
《2 前項の補助金を交付する場合には、文化…》
庁長官は、その補助の条件として管理又は修理に関し必要な事項を指示することができる。
及び第3項の規定を準用する。
75条 (重要無形文化財の公開)
1項 文化庁長官は、重要 無形文化財 の保持者又は保持団体に対し重要無形文化財の公開を、重要無形文化財の記録の所有者に対しその記録の公開を勧告することができる。
2項 重要 無形文化財 の保持者又は保持団体が重要無形文化財を公開する場合には、
第51条第7項
《7 前項に規定する場合のほか、重要文化財…》
の所有者又は管理団体がその所有又は管理に係る重要文化財を公開するために要する費用は、文部科学省令で定めるところにより、その全部又は一部を国庫の負担とすることができる。
の規定を準用する。
3項 重要 無形文化財 の記録の所有者がその記録を公開する場合には、国は、その公開に要する経費の一部を補助することができる。
76条 (重要無形文化財の保存に関する助言又は勧告)
1項 文化庁長官は、重要 無形文化財 の 保持者等 に対し、重要無形文化財の保存のため必要な助言又は勧告をすることができる。
76条の2 (重要無形文化財保存活用計画の認定)
1項 重要 無形文化財 の 保持者等 は、文部科学省令で定めるところにより、重要無形文化財の保存及び活用に関する計画(以下この節及び
第153条第2項第8号
《2 文化庁長官は、次に掲げる事項について…》
は、あらかじめ、文化審議会に諮問しなければならない。 1 重要文化財の管理又は国宝の修理に関する命令 2 文化庁長官による国宝の修理又は滅失、毀損若しくは盗難の防止の措置の施行 3 重要文化財の現状変
において「 重要無形文化財保存活用計画 」という。)を作成し、文化庁長官の認定を申請することができる。
2項 重要無形文化財保存活用計画 には、次に掲げる事項を記載するものとする。
1号 当該重要 無形文化財 の名称及び保持者又は保持団体
2号 当該重要 無形文化財 の保存及び活用のために行う具体的な措置の内容
3号 計画期間
4号 その他文部科学省令で定める事項
3項 文化庁長官は、第1項の規定による認定の申請があつた場合において、その 重要無形文化財保存活用計画 が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。
1号 当該 重要無形文化財保存活用計画 の実施が当該重要 無形文化財 の保存及び活用に寄与するものであると認められること。
2号 円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。
3号 第183条の2第1項
《都道府県の教育委員会は、当該都道府県の区…》
域における文化財の保存及び活用に関する総合的な施策の大綱次項及び次条において「文化財保存活用大綱」という。を定めることができる。
に規定する文化財保存活用大綱又は
第183条の5第1項
《認定市町村の教育委員会は、第183条の3…》
第5項の認定前条第1項の変更の認定を含む。第183条の7第1項及び第2項において同じ。を受けた文化財保存活用地域計画変更があつたときは、その変更後のもの。以下この節及び第192条の6において「認定文化
に規定する認定文化財保存活用地域計画が定められているときは、これらに照らし適切なものであること。
4項 文化庁長官は、前項の認定をしたときは、遅滞なく、その旨を当該認定を申請した者に通知しなければならない。
76条の3 (認定を受けた重要無形文化財保存活用計画の変更)
1項 前条第3項の認定を受けた重要 無形文化財 の 保持者等 は、当該認定を受けた 重要無形文化財保存活用計画 の変更(文部科学省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、文化庁長官の認定を受けなければならない。
2項 前条第3項及び第4項の規定は、前項の認定について準用する。
76条の4 (認定重要無形文化財保存活用計画の実施状況に関する報告の徴収)
1項 文化庁長官は、
第76条の2第3項
《3 文化庁長官は、第1項の規定による認定…》
の申請があつた場合において、その重要無形文化財保存活用計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 1 当該重要無形文化財保存活用計画の実施が当該重要無形文化
の認定を受けた重要 無形文化財 の 保持者等 に対し、当該認定(前条第1項の変更の認定を含む。次条及び
第153条第2項第8号
《2 文化庁長官は、次に掲げる事項について…》
は、あらかじめ、文化審議会に諮問しなければならない。 1 重要文化財の管理又は国宝の修理に関する命令 2 文化庁長官による国宝の修理又は滅失、毀損若しくは盗難の防止の措置の施行 3 重要文化財の現状変
において同じ。)を受けた 重要無形文化財保存活用計画 (変更があつたときは、その変更後のもの。次条第1項及び
第76条の6
《保持者等への指導又は助言 都道府県及び…》
市町村の教育委員会は、重要無形文化財の保持者等の求めに応じ、重要無形文化財保存活用計画の作成及び認定重要無形文化財保存活用計画の円滑かつ確実な実施に関し必要な指導又は助言をすることができる。 2 文化
において「 認定重要無形文化財保存活用計画 」という。)の実施の状況について報告を求めることができる。
76条の5 (認定の取消し)
1項 文化庁長官は、 認定重要無形文化財保存活用計画 が
第76条の2第3項
《3 文化庁長官は、第1項の規定による認定…》
の申請があつた場合において、その重要無形文化財保存活用計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 1 当該重要無形文化財保存活用計画の実施が当該重要無形文化
各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
2項 文化庁長官は、前項の規定により認定を取り消したときは、遅滞なく、その旨を当該認定を受けていた者に通知しなければならない。
76条の6 (保持者等への指導又は助言)
1項 都道府県及び市町村の教育委員会は、重要 無形文化財 の 保持者等 の求めに応じ、 重要無形文化財保存活用計画 の作成及び 認定重要無形文化財保存活用計画 の円滑かつ確実な実施に関し必要な指導又は助言をすることができる。
2項 文化庁長官は、重要 無形文化財 の 保持者等 の求めに応じ、 重要無形文化財保存活用計画 の作成及び 認定重要無形文化財保存活用計画 の円滑かつ確実な実施に関し必要な指導又は助言をするように努めなければならない。
2節 登録無形文化財
76条の7 (無形文化財の登録)
1項 文部科学大臣は、重要 無形文化財 以外の無形文化財(
第182条第2項
《2 地方公共団体は、条例の定めるところに…》
より、重要文化財、重要無形文化財、重要有形民俗文化財、重要無形民俗文化財及び史跡名勝天然記念物以外の文化財で当該地方公共団体の区域内に存するもののうち重要なものを指定して、その保存及び活用のため必要な
に規定する指定を地方公共団体が行つているものを除く。)のうち、その文化財としての価値に鑑み保存及び活用のための措置が特に必要とされるものを文化財登録原簿に登録することができる。
2項 前項の規定による登録には、
第57条第2項
《2 文部科学大臣は、前項の規定による登録…》
をしようとするときは、あらかじめ、関係地方公共団体の意見を聴くものとする。 ただし、当該登録をしようとする有形文化財が第182条の2第1項若しくは第183条の5第1項の規定又は文化観光拠点施設を中核と
及び第3項の規定を準用する。
3項 文部科学大臣は、第1項の規定による登録をするに当たつては、当該登録をする 無形文化財 の保持者又は保持団体を認定しなければならない。
4項 第1項の規定による登録及び前項の規定による認定は、その旨を官報で告示するとともに、当該登録をする 無形文化財 の保持者又は保持団体として認定するもの(保持団体にあつては、その代表者)に通知してする。
5項 文部科学大臣は、第1項の規定による登録をした後においても、当該登録をされた 無形文化財 (以下「 登録無形文化財 」という。)の保持者又は保持団体として第3項の規定による認定をするに足りるものがあると認めるときは、そのものについて追加して当該認定をすることができる。
76条の8 (登録無形文化財の登録の抹消等)
1項 文部科学大臣は、 登録無形文化財 について、
第71条第1項
《文部科学大臣は、無形文化財のうち重要なも…》
のを重要無形文化財に指定することができる。
の規定により重要 無形文化財 に指定したときは、その登録を抹消するものとする。
2項 文部科学大臣は、 登録無形文化財 について、
第182条第2項
《2 地方公共団体は、条例の定めるところに…》
より、重要文化財、重要無形文化財、重要有形民俗文化財、重要無形民俗文化財及び史跡名勝天然記念物以外の文化財で当該地方公共団体の区域内に存するもののうち重要なものを指定して、その保存及び活用のため必要な
に規定する指定を地方公共団体が行つたときは、その登録を抹消するものとする。ただし、当該登録無形文化財について、その保存及び活用のための措置を講ずる必要があり、かつ、その保持者又は保持団体の同意がある場合は、この限りでない。
3項 文部科学大臣は、 登録無形文化財 についてその保存及び活用のための措置を講ずる必要がなくなつた場合その他特殊の事由があるときは、その登録を抹消することができる。
4項 保持者が心身の故障のため保持者として適当でなくなつたと認められる場合、保持団体がその構成員の異動のため保持団体として適当でなくなつたと認められる場合その他特殊の事由があるときは、文部科学大臣は、保持者又は保持団体の認定を解除することができる。
5項 第1項から第3項までの規定による登録の抹消又は前項の規定による認定の解除は、その旨を官報で告示するとともに、当該 登録無形文化財 の保持者又は保持団体の代表者に通知してする。
6項 保持者が死亡したとき、又は保持団体が解散したとき(消滅したときを含む。以下この項及び次条において同じ。)は、当該保持者又は保持団体の認定は解除されたものとし、保持者の全てが死亡したとき、又は保持団体の全てが解散したときは、 登録無形文化財 の登録は抹消されたものとする。この場合には、文部科学大臣は、その旨を官報で告示しなければならない。
76条の9 (保持者の氏名変更等)
1項 保持者が氏名若しくは住所を変更し、又は死亡したとき、その他文部科学省令で定める事由があるときは、保持者又はその相続人は、文部科学省令で定める事項を記載した書面をもつて、その事由の生じた日(保持者の死亡に係る場合は、相続人がその事実を知つた日)から20日以内に文化庁長官に届け出なければならない。保持団体が名称、事務所の所在地若しくは代表者を変更し、構成員に異動を生じ、又は解散したときも、代表者(保持団体が解散した場合にあつては、代表者であつた者)について、同様とする。
76条の10 (登録無形文化財の保存)
1項 文化庁長官は、 登録無形文化財 の保存のため必要があると認めるときは、登録無形文化財について自ら記録の作成、伝承者の養成その他その保存のため適当な措置を執ることができるものとし、国は、保持者、保持団体又は地方公共団体その他その保存に当たることが適当と認められる者(以下この節において「 保持者等 」という。)に対し、その保存に要する経費の一部を補助することができる。
2項 前項の規定により補助金を交付する場合には、
第35条第2項
《2 前項の補助金を交付する場合には、文化…》
庁長官は、その補助の条件として管理又は修理に関し必要な事項を指示することができる。
及び第3項の規定を準用する。
76条の11 (登録無形文化財の公開)
1項 文化庁長官は、 登録無形文化財 の保持者又は保持団体に対しては登録無形文化財の公開に関して、登録無形文化財の記録の所有者に対してはその記録の公開に関して、必要な指導又は助言をすることができる。
2項 登録無形文化財 の保持者又は保持団体が登録無形文化財を公開する場合には
第51条第7項
《7 前項に規定する場合のほか、重要文化財…》
の所有者又は管理団体がその所有又は管理に係る重要文化財を公開するために要する費用は、文部科学省令で定めるところにより、その全部又は一部を国庫の負担とすることができる。
の規定を、登録無形文化財の記録の所有者がその記録を公開する場合には
第75条第3項
《3 重要無形文化財の記録の所有者がその記…》
録を公開する場合には、国は、その公開に要する経費の一部を補助することができる。
の規定を準用する。
76条の12 (登録無形文化財の保存に関する指導又は助言)
1項 文化庁長官は、 登録無形文化財 の 保持者等 に対し、登録無形文化財の保存のため必要な指導又は助言をすることができる。
76条の13 (登録無形文化財保存活用計画の認定)
1項 登録無形文化財 の 保持者等 は、文部科学省令で定めるところにより、登録無形文化財の保存及び活用に関する計画(以下この節及び
第153条第2項第9号
《2 文化庁長官は、次に掲げる事項について…》
は、あらかじめ、文化審議会に諮問しなければならない。 1 重要文化財の管理又は国宝の修理に関する命令 2 文化庁長官による国宝の修理又は滅失、毀損若しくは盗難の防止の措置の施行 3 重要文化財の現状変
において「 登録 無形文化財 保存活用計画 」という。)を作成し、文化庁長官の認定を申請することができる。
2項 登録無形文化財 保存活用計画には、次に掲げる事項を記載するものとする。
1号 当該 登録無形文化財 の名称及び保持者又は保持団体
2号 当該 登録無形文化財 の保存及び活用のために行う具体的な措置の内容
3号 計画期間
4号 その他文部科学省令で定める事項
3項 文化庁長官は、第1項の規定による認定の申請があつた場合において、その 登録無形文化財 保存活用計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。
1号 当該 登録無形文化財 保存活用計画の実施が当該登録無形文化財の保存及び活用に寄与するものであると認められること。
2号 円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。
3号 第183条の2第1項
《都道府県の教育委員会は、当該都道府県の区…》
域における文化財の保存及び活用に関する総合的な施策の大綱次項及び次条において「文化財保存活用大綱」という。を定めることができる。
に規定する文化財保存活用大綱又は
第183条の5第1項
《認定市町村の教育委員会は、第183条の3…》
第5項の認定前条第1項の変更の認定を含む。第183条の7第1項及び第2項において同じ。を受けた文化財保存活用地域計画変更があつたときは、その変更後のもの。以下この節及び第192条の6において「認定文化
に規定する認定文化財保存活用地域計画が定められているときは、これらに照らし適切なものであること。
4項 文化庁長官は、前項の認定をしたときは、遅滞なく、その旨を当該認定を申請した者に通知しなければならない。
76条の14 (認定を受けた登録無形文化財保存活用計画の変更)
1項 前条第3項の認定を受けた 登録無形文化財 の 保持者等 は、当該認定を受けた登録無形文化財保存活用計画の変更(文部科学省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、文化庁長官の認定を受けなければならない。
2項 前条第3項及び第4項の規定は、前項の認定について準用する。
76条の15 (認定登録無形文化財保存活用計画の実施状況に関する報告の徴収)
1項 文化庁長官は、
第76条の13第3項
《3 文化庁長官は、第1項の規定による認定…》
の申請があつた場合において、その登録無形文化財保存活用計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 1 当該登録無形文化財保存活用計画の実施が当該登録無形文化
の認定を受けた 登録無形文化財 の 保持者等 に対し、当該認定(前条第1項の変更の認定を含む。次条及び
第153条第2項第9号
《2 文化庁長官は、次に掲げる事項について…》
は、あらかじめ、文化審議会に諮問しなければならない。 1 重要文化財の管理又は国宝の修理に関する命令 2 文化庁長官による国宝の修理又は滅失、毀損若しくは盗難の防止の措置の施行 3 重要文化財の現状変
において同じ。)を受けた登録無形文化財保存活用計画(変更があつたときは、その変更後のもの。次条第1項及び
第76条の17
《保持者等への指導又は助言 都道府県及び…》
市町村の教育委員会は、登録無形文化財の保持者等の求めに応じ、登録無形文化財保存活用計画の作成及び認定登録無形文化財保存活用計画の円滑かつ確実な実施に関し必要な指導又は助言をすることができる。 2 文化
において「 認定登録無形文化財保存活用計画 」という。)の実施の状況について報告を求めることができる。
76条の16 (認定の取消し)
1項 文化庁長官は、 認定登録無形文化財保存活用計画 が
第76条の13第3項
《3 文化庁長官は、第1項の規定による認定…》
の申請があつた場合において、その登録無形文化財保存活用計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 1 当該登録無形文化財保存活用計画の実施が当該登録無形文化
各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
2項 文化庁長官は、前項の規定により認定を取り消したときは、遅滞なく、その旨を当該認定を受けていた者に通知しなければならない。
76条の17 (保持者等への指導又は助言)
1項 都道府県及び市町村の教育委員会は、 登録無形文化財 の 保持者等 の求めに応じ、登録無形文化財保存活用計画の作成及び 認定登録無形文化財保存活用計画 の円滑かつ確実な実施に関し必要な指導又は助言をすることができる。
2項 文化庁長官は、 登録無形文化財 の 保持者等 の求めに応じ、登録無形文化財保存活用計画の作成及び 認定登録無形文化財保存活用計画 の円滑かつ確実な実施に関し必要な指導又は助言をするように努めなければならない。
3節 重要無形文化財及び登録無形文化財以外の無形文化財
77条
1項 文化庁長官は、重要 無形文化財 及び 登録無形文化財 以外の無形文化財のうち特に必要のあるものを選択して、自らその記録を作成し、保存し、又は公開することができるものとし、国は、適当な者に対し、当該無形文化財の公開又はその記録の作成、保存若しくは公開に要する経費の一部を補助することができる。
2項 前項の規定により補助金を交付する場合には、
第35条第2項
《2 前項の補助金を交付する場合には、文化…》
庁長官は、その補助の条件として管理又は修理に関し必要な事項を指示することができる。
及び第3項の規定を準用する。
5章 民俗文化財
78条 (重要有形民俗文化財及び重要無形民俗文化財の指定)
1項 文部科学大臣は、有形の 民俗文化財 のうち特に重要なものを重要有形民俗文化財に、無形の民俗文化財のうち特に重要なものを重要無形民俗文化財に指定することができる。
2項 前項の規定による重要有形 民俗文化財 の指定には、
第28条第1項
《前条の規定による指定は、その旨を官報で告…》
示するとともに、当該国宝又は重要文化財の所有者に通知してする。
から第4項までの規定を準用する。
3項 第1項の規定による重要無形 民俗文化財 の指定は、その旨を官報に告示してする。
79条 (重要有形民俗文化財及び重要無形民俗文化財の指定の解除)
1項 重要有形 民俗文化財 又は重要無形民俗文化財が重要有形民俗文化財又は重要無形民俗文化財としての価値を失つた場合その他特殊の事由があるときは、文部科学大臣は、重要有形民俗文化財又は重要無形民俗文化財の指定を解除することができる。
2項 前項の規定による重要有形 民俗文化財 の指定の解除には、
第29条第2項
《2 前項の規定による指定の解除は、その旨…》
を官報で告示するとともに、当該国宝又は重要文化財の所有者に通知してする。
から第4項までの規定を準用する。
3項 第1項の規定による重要無形 民俗文化財 の指定の解除は、その旨を官報に告示してする。
80条 (重要有形民俗文化財の管理)
1項 重要有形 民俗文化財 の管理には、
第30条
《管理方法の指示 文化庁長官は、重要文化…》
財の所有者に対し、重要文化財の管理に関し必要な指示をすることができる。
から
第34条
《所在の変更 重要文化財の所在の場所を変…》
更しようとするときは、重要文化財の所有者管理責任者又は管理団体がある場合は、その者は、文部科学省令の定める事項を記載した書面をもつて、且つ、指定書を添えて、所在の場所を変更しようとする日の20日前まで
までの規定を準用する。
81条 (重要有形民俗文化財の保護)
1項 重要有形 民俗文化財 に関しその現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとする者は、現状を変更し、又は保存に影響を及ぼす行為をしようとする日の20日前までに、文部科学省令の定めるところにより、文化庁長官にその旨を届け出なければならない。ただし、文部科学省令の定める場合は、この限りでない。
2項 重要有形 民俗文化財 の保護上必要があると認めるときは、文化庁長官は、前項の届出に係る重要有形民俗文化財の現状変更又は保存に影響を及ぼす行為に関し必要な事項を指示することができる。
82条
1項 重要有形 民俗文化財 を輸出しようとする者は、文化庁長官の許可を受けなければならない。
83条
1項 重要有形 民俗文化財 の保護には、
第34条の2
《修理 重要文化財の修理は、所有者が行う…》
ものとする。 但し、管理団体がある場合は、管理団体が行うものとする。
から
第36条
《管理に関する命令又は勧告 重要文化財を…》
管理する者が不適任なため又は管理が適当でないため重要文化財が滅失し、きヽ損し、又は盗み取られる虞があると認めるときは、文化庁長官は、所有者、管理責任者又は管理団体に対し、重要文化財の管理をする者の選任
まで、
第37条第2項
《2 文化庁長官は、国宝以外の重要文化財が…》
きヽ損している場合において、その保存のため必要があると認めるときは、所有者又は管理団体に対し、その修理について必要な勧告をすることができる。
から第4項まで、
第42条
《補助等に係る重要文化財譲渡の場合の納付金…》
国が修理又は滅失、きヽ損若しくは盗難の防止の措置以下この条において、「修理等」という。につき第35条第1項の規定により補助金を交付し、又は第36条第2項、第37条第3項若しくは第40条第1項の規定
、
第46条
《国に対する売渡しの申出 重要文化財を有…》
償で譲り渡そうとする者は、譲渡の相手方、予定対価の額予定対価が金銭以外のものであるときは、これを時価を基準として金銭に見積つた額。以下同じ。その他文部科学省令で定める事項を記載した書面をもつて、まず文
及び
第47条
《管理又は修理の受託又は技術的指導 重要…》
文化財の所有者管理団体がある場合は、その者は、文化庁長官の定める条件により、文化庁長官に重要文化財の管理管理団体がある場合を除く。又は修理を委託することができる。 2 文化庁長官は、重要文化財の保存上
の規定を準用する。
84条 (重要有形民俗文化財の公開)
1項 重要有形 民俗文化財 の所有者及び 管理団体 (
第80条
《重要有形民俗文化財の管理 重要有形民俗…》
文化財の管理には、第30条から第34条までの規定を準用する。
において準用する
第32条の2第1項
《重要文化財につき、所有者が判明しない場合…》
又は所有者若しくは管理責任者による管理が著しく困難若しくは不適当であると明らかに認められる場合には、文化庁長官は、適当な地方公共団体その他の法人を指定して、当該重要文化財の保存のため必要な管理当該重要
の規定による指定を受けた地方公共団体その他の法人をいう。以下この章(
第90条の2第1項
《登録有形民俗文化財の所有者管理団体前条第…》
3項において準用する第60条第3項の規定による指定を受けた地方公共団体その他の法人をいう。がある場合は、その者は、文部科学省令で定めるところにより、登録有形民俗文化財の保存及び活用に関する計画以下「登
を除く。)及び
第187条第1項第2号
《都道府県又は指定都市の教育委員会は、次の…》
各号に掲げる者の求めに応じ、当該各号に定める管理、修理又は復旧につき委託を受け、又は技術的指導をすることができる。 1 重要文化財の所有者管理団体がある場合は、その者又は管理責任者 当該重要文化財の管
において同じ。)以外の者がその主催する展覧会その他の催しにおいて重要有形民俗文化財を公衆の観覧に供しようとするときは、文部科学省令の定める事項を記載した書面をもつて、観覧に供しようとする最初の日の30日前までに、文化庁長官に届け出なければならない。ただし、文化庁長官以外の国の機関若しくは地方公共団体があらかじめ文化庁長官から事前の届出の免除を受けた博物館その他の施設(以下この項において「 公開事前届出免除施設 」という。)において展覧会その他の催しを主催する場合又は 公開事前届出免除施設 の設置者が当該公開事前届出免除施設においてこれらを主催する場合には、重要有形民俗文化財を公衆の観覧に供した期間の最終日の翌日から起算して20日以内に、文化庁長官に届け出ることをもつて足りる。
2項 前項本文の届出に係る公開には、
第51条第4項
《4 文化庁長官は、重要文化財の所有者又は…》
管理団体に対し、前3項の規定による公開及び当該公開に係る重要文化財の管理に関し必要な指示をすることができる。
及び第5項の規定を準用する。
85条
1項 重要有形 民俗文化財 の公開には、
第47条の2
《公開 重要文化財の公開は、所有者が行う…》
ものとする。 但し、管理団体がある場合は、管理団体が行うものとする。 2 前項の規定は、所有者又は管理団体の出品に係る重要文化財を、所有者及び管理団体以外の者が、この法律の規定により行う公開の用に供す
から
第52条
《損失の補償 第48条又は第51条第1項…》
、第2項若しくは第3項の規定により出品し、又は公開したことに起因して当該重要文化財が滅失し、又はき損したときは、国は、その重要文化財の所有者に対し、その通常生ずべき損失を補償する。 ただし、重要文化財
までの規定を準用する。
85条の2 (重要有形民俗文化財保存活用計画の認定)
1項 重要有形 民俗文化財 の所有者( 管理団体 がある場合は、その者)は、文部科学省令で定めるところにより、重要有形民俗文化財の保存及び活用に関する計画(以下「 重要有形民俗文化財保存活用計画 」という。)を作成し、文化庁長官の認定を申請することができる。
2項 重要有形民俗文化財保存活用計画 には、次に掲げる事項を記載するものとする。
1号 当該重要有形 民俗文化財 の名称及び所在の場所
2号 当該重要有形 民俗文化財 の保存及び活用のために行う具体的な措置の内容
3号 計画期間
4号 その他文部科学省令で定める事項
3項 前項第2号に掲げる事項には、当該重要有形 民俗文化財 の現状変更又は保存に影響を及ぼす行為に関する事項を記載することができる。
4項 文化庁長官は、第1項の規定による認定の申請があつた場合において、その 重要有形民俗文化財保存活用計画 が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。
1号 当該 重要有形民俗文化財保存活用計画 の実施が当該重要有形 民俗文化財 の保存及び活用に寄与するものであると認められること。
2号 円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。
3号 第183条の2第1項
《都道府県の教育委員会は、当該都道府県の区…》
域における文化財の保存及び活用に関する総合的な施策の大綱次項及び次条において「文化財保存活用大綱」という。を定めることができる。
に規定する文化財保存活用大綱又は
第183条の5第1項
《認定市町村の教育委員会は、第183条の3…》
第5項の認定前条第1項の変更の認定を含む。第183条の7第1項及び第2項において同じ。を受けた文化財保存活用地域計画変更があつたときは、その変更後のもの。以下この節及び第192条の6において「認定文化
に規定する認定文化財保存活用地域計画が定められているときは、これらに照らし適切なものであること。
4号 当該 重要有形民俗文化財保存活用計画 に前項に規定する事項が記載されている場合には、その内容が重要有形 民俗文化財 の現状変更又は保存に影響を及ぼす行為を適切に行うために必要なものとして文部科学省令で定める基準に適合するものであること。
5項 文化庁長官は、前項の認定をしたときは、遅滞なく、その旨を当該認定を申請した者に通知しなければならない。
85条の3 (現状変更等の届出の特例)
1項 前条第3項に規定する事項が記載された 重要有形民俗文化財保存活用計画 が同条第4項の認定(次条において準用する
第53条の3第1項
《前条第4項の認定を受けた重要文化財の所有…》
者又は管理団体は、当該認定を受けた重要文化財保存活用計画の変更文部科学省令で定める軽微な変更を除く。をしようとするときは、文化庁長官の認定を受けなければならない。
の変更の認定を含む。
第153条第2項第13号
《2 文化庁長官は、次に掲げる事項について…》
は、あらかじめ、文化審議会に諮問しなければならない。 1 重要文化財の管理又は国宝の修理に関する命令 2 文化庁長官による国宝の修理又は滅失、毀損若しくは盗難の防止の措置の施行 3 重要文化財の現状変
において同じ。)を受けた場合において、当該重要有形 民俗文化財 の現状変更又は保存に影響を及ぼす行為をその記載された事項の内容に即して行うに当たり、
第81条第1項
《重要有形民俗文化財に関しその現状を変更し…》
、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとする者は、現状を変更し、又は保存に影響を及ぼす行為をしようとする日の20日前までに、文部科学省令の定めるところにより、文化庁長官にその旨を届け出なければならな
の規定による届出を行わなければならないときは、同項の規定にかかわらず、当該現状変更又は保存に影響を及ぼす行為が終了した後遅滞なく、文部科学省令で定めるところにより、その旨を文化庁長官に届け出ることをもつて足りる。
85条の4 (準用)
1項 重要有形民俗文化財保存活用計画 については、
第53条
《所有者等以外の者による公開 重要文化財…》
の所有者及び管理団体以外の者がその主催する展覧会その他の催しにおいて重要文化財を公衆の観覧に供しようとするときは、文化庁長官の許可を受けなければならない。 ただし、文化庁長官以外の国の機関若しくは地方
の三及び
第53条の6
《認定重要文化財保存活用計画の実施状況に関…》
する報告の徴収 文化庁長官は、第53条の2第4項の認定を受けた重要文化財の所有者又は管理団体に対し、当該認定を受けた重要文化財保存活用計画変更があつたときは、その変更後のもの。次条第1項及び第53条
から
第53条
《所有者等以外の者による公開 重要文化財…》
の所有者及び管理団体以外の者がその主催する展覧会その他の催しにおいて重要文化財を公衆の観覧に供しようとするときは、文化庁長官の許可を受けなければならない。 ただし、文化庁長官以外の国の機関若しくは地方
の八までの規定を準用する。この場合において、
第53条の3第1項
《前条第4項の認定を受けた重要文化財の所有…》
者又は管理団体は、当該認定を受けた重要文化財保存活用計画の変更文部科学省令で定める軽微な変更を除く。をしようとするときは、文化庁長官の認定を受けなければならない。
中「前条第4項」とあるのは「
第85条の2第4項
《4 文化庁長官は、第1項の規定による認定…》
の申請があつた場合において、その重要有形民俗文化財保存活用計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 1 当該重要有形民俗文化財保存活用計画の実施が当該重要
」と、同条第2項中「前条第4項及び第5項」とあるのは「
第85条の2第4項
《4 文化庁長官は、第1項の規定による認定…》
の申請があつた場合において、その重要有形民俗文化財保存活用計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 1 当該重要有形民俗文化財保存活用計画の実施が当該重要
及び第5項」と、
第53条
《所有者等以外の者による公開 重要文化財…》
の所有者及び管理団体以外の者がその主催する展覧会その他の催しにおいて重要文化財を公衆の観覧に供しようとするときは、文化庁長官の許可を受けなければならない。 ただし、文化庁長官以外の国の機関若しくは地方
の六中「
第53条の2第4項
《4 文化庁長官は、第1項の規定による認定…》
の申請があつた場合において、その重要文化財保存活用計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 1 当該重要文化財保存活用計画の実施が当該重要文化財の保存及び
」とあるのは「
第85条の2第4項
《4 文化庁長官は、第1項の規定による認定…》
の申請があつた場合において、その重要有形民俗文化財保存活用計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 1 当該重要有形民俗文化財保存活用計画の実施が当該重要
」と、
第53条の7第1項
《文化庁長官は、認定重要文化財保存活用計画…》
が第53条の2第4項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
中「
第53条の2第4項
《4 文化庁長官は、第1項の規定による認定…》
の申請があつた場合において、その重要文化財保存活用計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 1 当該重要文化財保存活用計画の実施が当該重要文化財の保存及び
各号」とあるのは「
第85条の2第4項
《4 文化庁長官は、第1項の規定による認定…》
の申請があつた場合において、その重要有形民俗文化財保存活用計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 1 当該重要有形民俗文化財保存活用計画の実施が当該重要
各号」と読み替えるものとする。
86条 (重要有形民俗文化財の保存のための調査及び所有者変更等に伴う権利義務の承継)
1項 重要有形 民俗文化財 の保存のための調査には、
第54条
《保存のための調査 文化庁長官は、必要が…》
あると認めるときは、重要文化財の所有者、管理責任者又は管理団体に対し、重要文化財の現状又は管理、修理若しくは環境保全の状況につき報告を求めることができる。
の規定を、重要有形民俗文化財の所有者が変更し、又は重要有形民俗文化財の 管理団体 が指定され、若しくはその指定が解除された場合には、
第56条
《所有者変更等に伴う権利義務の承継 重要…》
文化財の所有者が変更したときは、新所有者は、当該重要文化財に関しこの法律に基いてする文化庁長官の命令、勧告、指示その他の処分による旧所有者の権利義務を承継する。 2 前項の場合には、旧所有者は、当該重
の規定を準用する。
87条 (重要無形民俗文化財の保存)
1項 文化庁長官は、重要無形 民俗文化財 の保存のため必要があると認めるときは、重要無形民俗文化財について自ら記録の作成その他その保存のため適当な措置を執ることができるものとし、国は、地方公共団体その他その保存に当たることが適当と認められる者(
第89条
《重要無形民俗文化財の保存に関する助言又は…》
勧告 文化庁長官は、保存地方公共団体等に対し、その保存のため必要な助言又は勧告をすることができる。
及び
第89条の2第1項
《保存地方公共団体等は、文部科学省令で定め…》
るところにより、重要無形民俗文化財の保存及び活用に関する計画以下この章及び第153条第2項第14号において「重要無形民俗文化財保存活用計画」という。を作成し、文化庁長官の認定を申請することができる。
において「 保存地方公共団体等 」という。)に対し、その保存に要する経費の一部を補助することができる。
2項 前項の規定により補助金を交付する場合には、
第35条第2項
《2 前項の補助金を交付する場合には、文化…》
庁長官は、その補助の条件として管理又は修理に関し必要な事項を指示することができる。
及び第3項の規定を準用する。
88条 (重要無形民俗文化財の記録の公開)
1項 文化庁長官は、重要無形 民俗文化財 の記録の所有者に対し、その記録の公開を勧告することができる。
2項 重要無形 民俗文化財 の記録の所有者がその記録を公開する場合には、
第75条第3項
《3 重要無形文化財の記録の所有者がその記…》
録を公開する場合には、国は、その公開に要する経費の一部を補助することができる。
の規定を準用する。
89条 (重要無形民俗文化財の保存に関する助言又は勧告)
1項 文化庁長官は、 保存地方公共団体等 に対し、その保存のため必要な助言又は勧告をすることができる。
89条の2 (重要無形民俗文化財保存活用計画の認定)
1項 保存地方公共団体等 は、文部科学省令で定めるところにより、重要無形 民俗文化財 の保存及び活用に関する計画(以下この章及び
第153条第2項第14号
《2 文化庁長官は、次に掲げる事項について…》
は、あらかじめ、文化審議会に諮問しなければならない。 1 重要文化財の管理又は国宝の修理に関する命令 2 文化庁長官による国宝の修理又は滅失、毀損若しくは盗難の防止の措置の施行 3 重要文化財の現状変
において「 重要無形民俗文化財保存活用計画 」という。)を作成し、文化庁長官の認定を申請することができる。
2項 重要無形民俗文化財保存活用計画 には、次に掲げる事項を記載するものとする。
1号 当該重要無形 民俗文化財 の名称
2号 当該重要無形 民俗文化財 の保存及び活用のために行う具体的な措置の内容
3号 計画期間
4号 その他文部科学省令で定める事項
3項 文化庁長官は、第1項の規定による認定の申請があつた場合において、その 重要無形民俗文化財保存活用計画 が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。
1号 当該 重要無形民俗文化財保存活用計画 の実施が当該重要無形 民俗文化財 の保存及び活用に寄与するものであると認められること。
2号 円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。
3号 第183条の2第1項
《都道府県の教育委員会は、当該都道府県の区…》
域における文化財の保存及び活用に関する総合的な施策の大綱次項及び次条において「文化財保存活用大綱」という。を定めることができる。
に規定する文化財保存活用大綱又は
第183条の5第1項
《認定市町村の教育委員会は、第183条の3…》
第5項の認定前条第1項の変更の認定を含む。第183条の7第1項及び第2項において同じ。を受けた文化財保存活用地域計画変更があつたときは、その変更後のもの。以下この節及び第192条の6において「認定文化
に規定する認定文化財保存活用地域計画が定められているときは、これらに照らし適切なものであること。
4項 文化庁長官は、前項の認定をしたときは、遅滞なく、その旨を当該認定を申請した者に通知しなければならない。
89条の3 (準用)
1項 重要無形民俗文化財保存活用計画 については、
第76条の3
《認定を受けた重要無形文化財保存活用計画の…》
変更 前条第3項の認定を受けた重要無形文化財の保持者等は、当該認定を受けた重要無形文化財保存活用計画の変更文部科学省令で定める軽微な変更を除く。をしようとするときは、文化庁長官の認定を受けなければな
から
第76条
《重要無形文化財の保存に関する助言又は勧告…》
文化庁長官は、重要無形文化財の保持者等に対し、重要無形文化財の保存のため必要な助言又は勧告をすることができる。
の六までの規定を準用する。この場合において、
第76条の3第1項
《前条第3項の認定を受けた重要無形文化財の…》
保持者等は、当該認定を受けた重要無形文化財保存活用計画の変更文部科学省令で定める軽微な変更を除く。をしようとするときは、文化庁長官の認定を受けなければならない。
中「前条第3項」とあるのは「
第89条の2第3項
《3 文化庁長官は、第1項の規定による認定…》
の申請があつた場合において、その重要無形民俗文化財保存活用計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 1 当該重要無形民俗文化財保存活用計画の実施が当該重要
」と、同条第2項中「前条第3項及び第4項」とあるのは「
第89条の2第3項
《3 文化庁長官は、第1項の規定による認定…》
の申請があつた場合において、その重要無形民俗文化財保存活用計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 1 当該重要無形民俗文化財保存活用計画の実施が当該重要
及び第4項」と、
第76条
《重要無形文化財の保存に関する助言又は勧告…》
文化庁長官は、重要無形文化財の保持者等に対し、重要無形文化財の保存のため必要な助言又は勧告をすることができる。
の四中「
第76条の2第3項
《3 文化庁長官は、第1項の規定による認定…》
の申請があつた場合において、その重要無形文化財保存活用計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 1 当該重要無形文化財保存活用計画の実施が当該重要無形文化
」とあるのは「
第89条の2第3項
《3 文化庁長官は、第1項の規定による認定…》
の申請があつた場合において、その重要無形民俗文化財保存活用計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 1 当該重要無形民俗文化財保存活用計画の実施が当該重要
」と、「次条及び
第153条第2項第8号
《2 文化庁長官は、次に掲げる事項について…》
は、あらかじめ、文化審議会に諮問しなければならない。 1 重要文化財の管理又は国宝の修理に関する命令 2 文化庁長官による国宝の修理又は滅失、毀損若しくは盗難の防止の措置の施行 3 重要文化財の現状変
」とあるのは「次条」と、
第76条の5第1項
《文化庁長官は、認定重要無形文化財保存活用…》
計画が第76条の2第3項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
中「
第76条の2第3項
《3 文化庁長官は、第1項の規定による認定…》
の申請があつた場合において、その重要無形文化財保存活用計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 1 当該重要無形文化財保存活用計画の実施が当該重要無形文化
各号」とあるのは「
第89条の2第3項
《3 文化庁長官は、第1項の規定による認定…》
の申請があつた場合において、その重要無形民俗文化財保存活用計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 1 当該重要無形民俗文化財保存活用計画の実施が当該重要
各号」と読み替えるものとする。
90条 (登録有形民俗文化財)
1項 文部科学大臣は、重要有形 民俗文化財 以外の有形の民俗文化財(
第182条第2項
《2 地方公共団体は、条例の定めるところに…》
より、重要文化財、重要無形文化財、重要有形民俗文化財、重要無形民俗文化財及び史跡名勝天然記念物以外の文化財で当該地方公共団体の区域内に存するもののうち重要なものを指定して、その保存及び活用のため必要な
に規定する指定を地方公共団体が行つているものを除く。)のうち、その文化財としての価値にかんがみ保存及び活用のための措置が特に必要とされるものを文化財登録原簿に登録することができる。
2項 前項の規定による登録には、
第57条第2項
《2 文部科学大臣は、前項の規定による登録…》
をしようとするときは、あらかじめ、関係地方公共団体の意見を聴くものとする。 ただし、当該登録をしようとする有形文化財が第182条の2第1項若しくは第183条の5第1項の規定又は文化観光拠点施設を中核と
及び第3項の規定を準用する。
3項 前2項の規定により登録された有形の 民俗文化財 (以下「 登録有形民俗文化財 」という。)については、第3章第2節(
第57条
《有形文化財の登録 文部科学大臣は、重要…》
文化財以外の有形文化財第182条第2項に規定する指定を地方公共団体が行つているものを除く。のうち、その文化財としての価値に鑑み保存及び活用のための措置が特に必要とされるものを文化財登録原簿に登録するこ
及び
第67条の2
《登録有形文化財保存活用計画の認定 登録…》
有形文化財の所有者管理団体がある場合は、その者は、文部科学省令で定めるところにより、登録有形文化財の保存及び活用に関する計画以下「登録有形文化財保存活用計画」という。を作成し、文化庁長官の認定を申請す
から
第67条
《登録有形文化財の公開 登録有形文化財の…》
公開は、所有者が行うものとする。 ただし、管理団体がある場合は、管理団体が行うものとする。 2 前項の規定は、登録有形文化財の所有者及び管理団体以外の者が、所有者管理団体がある場合は、その者の同意を得
の七までの規定を除く。)の規定を準用する。この場合において、
第64条第1項
《登録有形文化財に関しその現状を変更しよう…》
とする者は、現状を変更しようとする日の30日前までに、文部科学省令で定めるところにより、文化庁長官にその旨を届け出なければならない。 ただし、維持の措置若しくは非常災害のために必要な応急措置又は他の法
及び
第65条第1項
《登録有形文化財を輸出しようとする者は、輸…》
出しようとする日の30日前までに、文部科学省令で定めるところにより、文化庁長官にその旨を届け出なければならない。
中「30日前」とあるのは「20日前」と、
第64条第1項
《登録有形文化財に関しその現状を変更しよう…》
とする者は、現状を変更しようとする日の30日前までに、文部科学省令で定めるところにより、文化庁長官にその旨を届け出なければならない。 ただし、維持の措置若しくは非常災害のために必要な応急措置又は他の法
ただし書中「維持の措置若しくは非常災害のために必要な応急措置又は他の法令の規定による現状変更を内容とする命令に基づく措置を執る場合」とあるのは「文部科学省令で定める場合」と読み替えるものとする。
90条の2 (登録有形民俗文化財保存活用計画の認定)
1項 登録有形民俗文化財 の所有者( 管理団体 (前条第3項において準用する
第60条第3項
《3 文化庁長官は、登録有形文化財について…》
、所有者が判明せず、又は所有者若しくは管理責任者による管理が著しく困難若しくは不適当であることが明らかである旨の関係地方公共団体の申出があつた場合には、関係地方公共団体の意見を聴いて、適当な地方公共団
の規定による指定を受けた地方公共団体その他の法人をいう。)がある場合は、その者)は、文部科学省令で定めるところにより、登録有形民俗文化財の保存及び活用に関する計画(以下「 登録有形 民俗文化財 保存活用計画 」という。)を作成し、文化庁長官の認定を申請することができる。
2項 登録有形民俗文化財 保存活用計画には、次に掲げる事項を記載するものとする。
1号 当該 登録有形民俗文化財 の名称及び所在の場所
2号 当該 登録有形民俗文化財 の保存及び活用のために行う具体的な措置の内容
3号 計画期間
4号 その他文部科学省令で定める事項
3項 前項第2号に掲げる事項には、当該 登録有形民俗文化財 の現状変更に関する事項を記載することができる。
4項 文化庁長官は、第1項の規定による認定の申請があつた場合において、その 登録有形民俗文化財 保存活用計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。
1号 当該 登録有形民俗文化財 保存活用計画の実施が当該登録有形民俗文化財の保存及び活用に寄与するものであると認められること。
2号 円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。
3号 第183条の2第1項
《都道府県の教育委員会は、当該都道府県の区…》
域における文化財の保存及び活用に関する総合的な施策の大綱次項及び次条において「文化財保存活用大綱」という。を定めることができる。
に規定する文化財保存活用大綱又は
第183条の5第1項
《認定市町村の教育委員会は、第183条の3…》
第5項の認定前条第1項の変更の認定を含む。第183条の7第1項及び第2項において同じ。を受けた文化財保存活用地域計画変更があつたときは、その変更後のもの。以下この節及び第192条の6において「認定文化
に規定する認定文化財保存活用地域計画が定められているときは、これらに照らし適切なものであること。
4号 当該 登録有形民俗文化財 保存活用計画に前項に規定する事項が記載されている場合には、登録有形民俗文化財の現状変更を適切に行うために必要なものとして文部科学省令で定める基準に適合するものであること。
5項 文化庁長官は、前項の認定をしたときは、遅滞なく、その旨を当該認定を申請した者に通知しなければならない。
90条の3 (現状変更の届出の特例)
1項 前条第3項に規定する事項が記載された 登録有形民俗文化財 保存活用計画が同条第4項の認定(次条において準用する
第67条の3第1項
《前条第4項の認定を受けた登録有形文化財の…》
所有者又は管理団体は、当該認定を受けた登録有形文化財保存活用計画の変更文部科学省令で定める軽微な変更を除く。をしようとするときは、文化庁長官の認定を受けなければならない。
の変更の認定を含む。
第153条第2項第15号
《2 文化庁長官は、次に掲げる事項について…》
は、あらかじめ、文化審議会に諮問しなければならない。 1 重要文化財の管理又は国宝の修理に関する命令 2 文化庁長官による国宝の修理又は滅失、毀損若しくは盗難の防止の措置の施行 3 重要文化財の現状変
において同じ。)を受けた場合において、当該登録有形民俗文化財の現状変更をその記載された事項の内容に即して行うに当たり、
第90条第3項
《3 前2項の規定により登録された有形の民…》
俗文化財以下「登録有形民俗文化財」という。については、第3章第2節第57条及び第67条の2から第67条の七までの規定を除く。の規定を準用する。 この場合において、第64条第1項及び第65条第1項中「3
において準用する
第64条第1項
《登録有形文化財に関しその現状を変更しよう…》
とする者は、現状を変更しようとする日の30日前までに、文部科学省令で定めるところにより、文化庁長官にその旨を届け出なければならない。 ただし、維持の措置若しくは非常災害のために必要な応急措置又は他の法
の規定による届出を行わなければならないときは、同項の規定にかかわらず、当該現状変更が終了した後遅滞なく、文部科学省令で定めるところにより、その旨を文化庁長官に届け出ることをもつて足りる。
90条の4 (準用)
1項 登録有形民俗文化財 保存活用計画については、
第67条
《登録有形文化財の公開 登録有形文化財の…》
公開は、所有者が行うものとする。 ただし、管理団体がある場合は、管理団体が行うものとする。 2 前項の規定は、登録有形文化財の所有者及び管理団体以外の者が、所有者管理団体がある場合は、その者の同意を得
の三及び
第67条の5
《認定登録有形文化財保存活用計画の実施状況…》
に関する報告の徴収 文化庁長官は、第67条の2第4項の認定を受けた登録有形文化財の所有者又は管理団体に対し、当該認定を受けた登録有形文化財保存活用計画変更があつたときは、その変更後のもの。次条第1項
から
第67条
《登録有形文化財の公開 登録有形文化財の…》
公開は、所有者が行うものとする。 ただし、管理団体がある場合は、管理団体が行うものとする。 2 前項の規定は、登録有形文化財の所有者及び管理団体以外の者が、所有者管理団体がある場合は、その者の同意を得
の七までの規定を準用する。この場合において、
第67条の3第1項
《前条第4項の認定を受けた登録有形文化財の…》
所有者又は管理団体は、当該認定を受けた登録有形文化財保存活用計画の変更文部科学省令で定める軽微な変更を除く。をしようとするときは、文化庁長官の認定を受けなければならない。
中「前条第4項」とあるのは「
第90条の2第4項
《4 文化庁長官は、第1項の規定による認定…》
の申請があつた場合において、その登録有形民俗文化財保存活用計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 1 当該登録有形民俗文化財保存活用計画の実施が当該登録
」と、同条第2項中「前条第4項及び第5項」とあるのは「
第90条の2第4項
《4 文化庁長官は、第1項の規定による認定…》
の申請があつた場合において、その登録有形民俗文化財保存活用計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 1 当該登録有形民俗文化財保存活用計画の実施が当該登録
及び第5項」と、
第67条
《登録有形文化財の公開 登録有形文化財の…》
公開は、所有者が行うものとする。 ただし、管理団体がある場合は、管理団体が行うものとする。 2 前項の規定は、登録有形文化財の所有者及び管理団体以外の者が、所有者管理団体がある場合は、その者の同意を得
の五中「
第67条の2第4項
《4 文化庁長官は、第1項の規定による認定…》
の申請があつた場合において、その登録有形文化財保存活用計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 1 当該登録有形文化財保存活用計画の実施が当該登録有形文化
」とあるのは「
第90条の2第4項
《4 文化庁長官は、第1項の規定による認定…》
の申請があつた場合において、その登録有形民俗文化財保存活用計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 1 当該登録有形民俗文化財保存活用計画の実施が当該登録
」と、
第67条の6第1項
《文化庁長官は、認定登録有形文化財保存活用…》
計画が第67条の2第4項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
中「
第67条の2第4項
《4 文化庁長官は、第1項の規定による認定…》
の申請があつた場合において、その登録有形文化財保存活用計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 1 当該登録有形文化財保存活用計画の実施が当該登録有形文化
各号」とあるのは「
第90条の2第4項
《4 文化庁長官は、第1項の規定による認定…》
の申請があつた場合において、その登録有形民俗文化財保存活用計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 1 当該登録有形民俗文化財保存活用計画の実施が当該登録
各号」と読み替えるものとする。
90条の5 (無形の民俗文化財の登録)
1項 文部科学大臣は、重要無形 民俗文化財 以外の無形の民俗文化財(
第182条第2項
《2 地方公共団体は、条例の定めるところに…》
より、重要文化財、重要無形文化財、重要有形民俗文化財、重要無形民俗文化財及び史跡名勝天然記念物以外の文化財で当該地方公共団体の区域内に存するもののうち重要なものを指定して、その保存及び活用のため必要な
に規定する指定を地方公共団体が行つているものを除く。)のうち、その文化財としての価値に鑑み保存及び活用のための措置が特に必要とされるものを文化財登録原簿に登録することができる。
2項 前項の規定による登録には、
第57条第2項
《2 文部科学大臣は、前項の規定による登録…》
をしようとするときは、あらかじめ、関係地方公共団体の意見を聴くものとする。 ただし、当該登録をしようとする有形文化財が第182条の2第1項若しくは第183条の5第1項の規定又は文化観光拠点施設を中核と
及び第3項並びに
第78条第3項
《3 第1項の規定による重要無形民俗文化財…》
の指定は、その旨を官報に告示してする。
の規定を準用する。
90条の6 (登録無形民俗文化財の登録の抹消)
1項 文部科学大臣は、前条第1項の規定により登録された無形の 民俗文化財 (以下「 登録無形民俗文化財 」という。)について、
第78条第1項
《文部科学大臣は、有形の民俗文化財のうち特…》
に重要なものを重要有形民俗文化財に、無形の民俗文化財のうち特に重要なものを重要無形民俗文化財に指定することができる。
の規定により重要無形民俗文化財に指定したときは、その登録を抹消するものとする。
2項 文部科学大臣は、 登録無形民俗文化財 について、
第182条第2項
《2 地方公共団体は、条例の定めるところに…》
より、重要文化財、重要無形文化財、重要有形民俗文化財、重要無形民俗文化財及び史跡名勝天然記念物以外の文化財で当該地方公共団体の区域内に存するもののうち重要なものを指定して、その保存及び活用のため必要な
に規定する指定を地方公共団体が行つたときは、その登録を抹消するものとする。ただし、当該登録無形民俗文化財について、その保存及び活用のための措置を講ずる必要がある場合は、この限りでない。
3項 文部科学大臣は、 登録無形民俗文化財 についてその保存及び活用のための措置を講ずる必要がなくなつた場合その他特殊の事由があるときは、その登録を抹消することができる。
4項 前3項の規定による登録の抹消は、その旨を官報に告示してする。
90条の7 (登録無形民俗文化財の保存)
1項 文化庁長官は、 登録無形民俗文化財 の保存のため必要があると認めるときは、登録無形民俗文化財について自ら記録の作成その他その保存のため適当な措置を執ることができるものとし、国は、地方公共団体その他その保存に当たることが適当と認められる者(
第90条
《登録有形民俗文化財 文部科学大臣は、重…》
要有形民俗文化財以外の有形の民俗文化財第182条第2項に規定する指定を地方公共団体が行つているものを除く。のうち、その文化財としての価値にかんがみ保存及び活用のための措置が特に必要とされるものを文化財
の九及び
第90条の10第1項
《保存地方公共団体等は、文部科学省令で定め…》
るところにより、登録無形民俗文化財の保存及び活用に関する計画以下この章及び第153条第2項第16号において「登録無形民俗文化財保存活用計画」という。を作成し、文化庁長官の認定を申請することができる。
において「 保存地方公共団体等 」という。)に対し、その保存に要する経費の一部を補助することができる。
2項 前項の規定により補助金を交付する場合には、
第35条第2項
《2 前項の補助金を交付する場合には、文化…》
庁長官は、その補助の条件として管理又は修理に関し必要な事項を指示することができる。
及び第3項の規定を準用する。
90条の8 (登録無形民俗文化財の記録の公開)
1項 文化庁長官は、 登録無形民俗文化財 の記録の所有者に対し、その記録の公開に関して必要な指導又は助言をすることができる。
2項 登録無形民俗文化財 の記録の所有者がその記録を公開する場合には、
第75条第3項
《3 重要無形文化財の記録の所有者がその記…》
録を公開する場合には、国は、その公開に要する経費の一部を補助することができる。
の規定を準用する。
90条の9 (登録無形民俗文化財の保存に関する指導又は助言)
1項 文化庁長官は、 保存地方公共団体等 に対し、その保存のため必要な指導又は助言をすることができる。
90条の10 (登録無形民俗文化財保存活用計画の認定)
1項 保存地方公共団体等 は、文部科学省令で定めるところにより、 登録無形民俗文化財 の保存及び活用に関する計画(以下この章及び
第153条第2項第16号
《2 文化庁長官は、次に掲げる事項について…》
は、あらかじめ、文化審議会に諮問しなければならない。 1 重要文化財の管理又は国宝の修理に関する命令 2 文化庁長官による国宝の修理又は滅失、毀損若しくは盗難の防止の措置の施行 3 重要文化財の現状変
において「 登録無形 民俗文化財 保存活用計画 」という。)を作成し、文化庁長官の認定を申請することができる。
2項 登録無形民俗文化財 保存活用計画には、次に掲げる事項を記載するものとする。
1号 当該 登録無形民俗文化財 の名称
2号 当該 登録無形民俗文化財 の保存及び活用のために行う具体的な措置の内容
3号 計画期間
4号 その他文部科学省令で定める事項
3項 文化庁長官は、第1項の規定による認定の申請があつた場合において、その 登録無形民俗文化財 保存活用計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。
1号 当該 登録無形民俗文化財 保存活用計画の実施が当該登録無形民俗文化財の保存及び活用に寄与するものであると認められること。
2号 円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。
3号 第183条の2第1項
《都道府県の教育委員会は、当該都道府県の区…》
域における文化財の保存及び活用に関する総合的な施策の大綱次項及び次条において「文化財保存活用大綱」という。を定めることができる。
に規定する文化財保存活用大綱又は
第183条の5第1項
《認定市町村の教育委員会は、第183条の3…》
第5項の認定前条第1項の変更の認定を含む。第183条の7第1項及び第2項において同じ。を受けた文化財保存活用地域計画変更があつたときは、その変更後のもの。以下この節及び第192条の6において「認定文化
に規定する認定文化財保存活用地域計画が定められているときは、これらに照らし適切なものであること。
4項 文化庁長官は、前項の認定をしたときは、遅滞なく、その旨を当該認定を申請した者に通知しなければならない。
90条の11 (準用)
1項 登録無形民俗文化財 保存活用計画については、
第76条の14
《認定を受けた登録無形文化財保存活用計画の…》
変更 前条第3項の認定を受けた登録無形文化財の保持者等は、当該認定を受けた登録無形文化財保存活用計画の変更文部科学省令で定める軽微な変更を除く。をしようとするときは、文化庁長官の認定を受けなければな
から
第76条
《重要無形文化財の保存に関する助言又は勧告…》
文化庁長官は、重要無形文化財の保持者等に対し、重要無形文化財の保存のため必要な助言又は勧告をすることができる。
の十七までの規定を準用する。この場合において、
第76条の14第1項
《前条第3項の認定を受けた登録無形文化財の…》
保持者等は、当該認定を受けた登録無形文化財保存活用計画の変更文部科学省令で定める軽微な変更を除く。をしようとするときは、文化庁長官の認定を受けなければならない。
中「前条第3項」とあるのは「
第90条の10第3項
《3 文化庁長官は、第1項の規定による認定…》
の申請があつた場合において、その登録無形民俗文化財保存活用計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 1 当該登録無形民俗文化財保存活用計画の実施が当該登録
」と、同条第2項中「前条第3項及び第4項」とあるのは「
第90条の10第3項
《3 文化庁長官は、第1項の規定による認定…》
の申請があつた場合において、その登録無形民俗文化財保存活用計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 1 当該登録無形民俗文化財保存活用計画の実施が当該登録
及び第4項」と、
第76条
《重要無形文化財の保存に関する助言又は勧告…》
文化庁長官は、重要無形文化財の保持者等に対し、重要無形文化財の保存のため必要な助言又は勧告をすることができる。
の十五中「
第76条の13第3項
《3 文化庁長官は、第1項の規定による認定…》
の申請があつた場合において、その登録無形文化財保存活用計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 1 当該登録無形文化財保存活用計画の実施が当該登録無形文化
」とあるのは「
第90条の10第3項
《3 文化庁長官は、第1項の規定による認定…》
の申請があつた場合において、その登録無形民俗文化財保存活用計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 1 当該登録無形民俗文化財保存活用計画の実施が当該登録
」と、「次条及び
第153条第2項第9号
《2 文化庁長官は、次に掲げる事項について…》
は、あらかじめ、文化審議会に諮問しなければならない。 1 重要文化財の管理又は国宝の修理に関する命令 2 文化庁長官による国宝の修理又は滅失、毀損若しくは盗難の防止の措置の施行 3 重要文化財の現状変
」とあるのは「次条」と、
第76条の16第1項
《文化庁長官は、認定登録無形文化財保存活用…》
計画が第76条の13第3項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
中「
第76条の13第3項
《3 文化庁長官は、第1項の規定による認定…》
の申請があつた場合において、その登録無形文化財保存活用計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 1 当該登録無形文化財保存活用計画の実施が当該登録無形文化
各号」とあるのは「
第90条の10第3項
《3 文化庁長官は、第1項の規定による認定…》
の申請があつた場合において、その登録無形民俗文化財保存活用計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 1 当該登録無形民俗文化財保存活用計画の実施が当該登録
各号」と読み替えるものとする。
91条 (重要無形民俗文化財及び登録無形民俗文化財以外の無形の民俗文化財の記録の作成等)
1項 重要無形 民俗文化財 及び 登録無形民俗文化財 以外の無形の民俗文化財には、
第77条
《 文化庁長官は、重要無形文化財及び登録無…》
形文化財以外の無形文化財のうち特に必要のあるものを選択して、自らその記録を作成し、保存し、又は公開することができるものとし、国は、適当な者に対し、当該無形文化財の公開又はその記録の作成、保存若しくは公
の規定を準用する。
6章 埋蔵文化財
92条 (調査のための発掘に関する届出、指示及び命令)
1項 土地に埋蔵されている文化財(以下「 埋蔵文化財 」という。)について、その調査のため土地を発掘しようとする者は、文部科学省令の定める事項を記載した書面をもつて、発掘に着手しようとする日の30日前までに文化庁長官に届け出なければならない。ただし、文部科学省令の定める場合は、この限りでない。
2項 埋蔵文化財 の保護上特に必要があると認めるときは、文化庁長官は、前項の届出に係る発掘に関し必要な事項及び報告書の提出を指示し、又はその発掘の禁止、停止若しくは中止を命ずることができる。
93条 (土木工事等のための発掘に関する届出及び指示)
1項 土木工事その他 埋蔵文化財 の調査以外の目的で、貝づか、古墳その他埋蔵文化財を包蔵する土地として周知されている土地(以下「 周知の埋蔵文化財包蔵地 」という。)を発掘しようとする場合には、前条第1項の規定を準用する。この場合において、同項中「30日前」とあるのは、「60日前」と読み替えるものとする。
2項 埋蔵文化財 の保護上特に必要があると認めるときは、文化庁長官は、前項で準用する前条第1項の届出に係る発掘に関し、当該発掘前における埋蔵文化財の記録の作成のための発掘調査の実施その他の必要な事項を指示することができる。
94条 (国の機関等が行う発掘に関する特例)
1項 国の機関、地方公共団体又は国若しくは地方公共団体の設立に係る法人で政令の定めるもの(以下この条及び
第97条
《国の機関等の遺跡の発見に関する特例 国…》
の機関等が前条第1項に規定する発見をしたときは、同条の規定を適用しないものとし、第92条第1項又は第99条第1項の規定による調査に当たつて発見した場合を除き、その現状を変更することなく、遅滞なく、その
において「 国の機関等 」と総称する。)が、前条第1項に規定する目的で 周知の埋蔵文化財包蔵地 を発掘しようとする場合においては、同条の規定を適用しないものとし、当該 国の機関等 は、当該発掘に係る事業計画の策定に当たつて、あらかじめ、文化庁長官にその旨を通知しなければならない。
2項 文化庁長官は、前項の通知を受けた場合において、 埋蔵文化財 の保護上特に必要があると認めるときは、当該 国の機関等 に対し、当該事業計画の策定及びその実施について協議を求めるべき旨の通知をすることができる。
3項 前項の通知を受けた 国の機関等 は、当該事業計画の策定及びその実施について、文化庁長官に協議しなければならない。
4項 文化庁長官は、前2項の場合を除き、第1項の通知があつた場合において、当該通知に係る事業計画の実施に関し、 埋蔵文化財 の保護上必要な勧告をすることができる。
5項 前各項の場合において、当該 国の機関等 が各省各庁の長( 国有財産法 (1948年法律第73号)
第4条第2項
《2 この法律において「国有財産の所管換」…》
とは、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、各省大臣、最高裁判所長官及び会計検査院長以下「各省各庁の長」という。の間において、国有財産の所管を移すことをいう。
に規定する各省各庁の長をいう。以下同じ。)であるときは、これらの規定に規定する通知、協議又は勧告は、文部科学大臣を通じて行うものとする。
95条 (埋蔵文化財包蔵地の周知)
1項 国及び地方公共団体は、 周知の埋蔵文化財包蔵地 について、資料の整備その他その周知の徹底を図るために必要な措置の実施に努めなければならない。
2項 国は、地方公共団体が行う前項の措置に関し、指導、助言その他の必要と認められる援助をすることができる。
96条 (遺跡の発見に関する届出、停止命令等)
1項 土地の所有者又は占有者が出土品の出土等により貝づか、住居跡、古墳その他遺跡と認められるものを発見したときは、
第92条第1項
《土地に埋蔵されている文化財以下「埋蔵文化…》
財」という。について、その調査のため土地を発掘しようとする者は、文部科学省令の定める事項を記載した書面をもつて、発掘に着手しようとする日の30日前までに文化庁長官に届け出なければならない。 ただし、文
の規定による調査に当たつて発見した場合を除き、その現状を変更することなく、遅滞なく、文部科学省令の定める事項を記載した書面をもつて、その旨を文化庁長官に届け出なければならない。ただし、非常災害のために必要な応急措置を執る場合は、その限度において、その現状を変更することを妨げない。
2項 文化庁長官は、前項の届出があつた場合において、当該届出に係る遺跡が重要なものであり、かつ、その保護のため調査を行う必要があると認めるときは、その土地の所有者又は占有者に対し、期間及び区域を定めて、その現状を変更することとなるような行為の停止又は禁止を命ずることができる。ただし、その期間は、3月を超えることができない。
3項 文化庁長官は、前項の命令をしようとするときは、あらかじめ、関係地方公共団体の意見を聴かなければならない。
4項 第2項の命令は、第1項の届出があつた日から起算して1月以内にしなければならない。
5項 第2項の場合において、同項の期間内に調査が完了せず、引き続き調査を行う必要があるときは、文化庁長官は、一回に限り、当該命令に係る区域の全部又は一部について、その期間を延長することができる。ただし、当該命令の期間が、同項の期間と通算して6月を超えることとなつてはならない。
6項 第2項及び前項の期間を計算する場合においては、第1項の届出があつた日から起算して第2項の命令を発した日までの期間が含まれるものとする。
7項 文化庁長官は、第1項の届出がなされなかつた場合においても、第2項及び第5項に規定する措置を執ることができる。
8項 文化庁長官は、第2項の措置を執つた場合を除き、第1項の届出がなされた場合には、当該遺跡の保護上必要な指示をすることができる。前項の規定により第2項の措置を執つた場合を除き、第1項の届出がなされなかつたときも、同様とする。
9項 第2項の命令によつて損失を受けた者に対しては、国は、その通常生ずべき損失を補償する。
10項 前項の場合には、
第41条第2項
《2 前項の補償の額は、文化庁長官が決定す…》
る。
から第4項までの規定を準用する。
97条 (国の機関等の遺跡の発見に関する特例)
1項 国の機関等 が前条第1項に規定する発見をしたときは、同条の規定を適用しないものとし、
第92条第1項
《土地に埋蔵されている文化財以下「埋蔵文化…》
財」という。について、その調査のため土地を発掘しようとする者は、文部科学省令の定める事項を記載した書面をもつて、発掘に着手しようとする日の30日前までに文化庁長官に届け出なければならない。 ただし、文
又は
第99条第1項
《地方公共団体は、文化庁長官が前条第1項の…》
規定により発掘を施行するものを除き、埋蔵文化財について調査する必要があると認めるときは、埋蔵文化財を包蔵すると認められる土地の発掘を施行することができる。
の規定による調査に当たつて発見した場合を除き、その現状を変更することなく、遅滞なく、その旨を文化庁長官に通知しなければならない。ただし、非常災害のために必要な応急措置を執る場合は、その限度において、その現状を変更することを妨げない。
2項 文化庁長官は、前項の通知を受けた場合において、当該通知に係る遺跡が重要なものであり、かつ、その保護のため調査を行う必要があると認めるときは、当該 国の機関等 に対し、その調査、保存等について協議を求めるべき旨の通知をすることができる。
3項 前項の通知を受けた 国の機関等 は、文化庁長官に協議しなければならない。
4項 文化庁長官は、前2項の場合を除き、第1項の通知があつた場合において、当該遺跡の保護上必要な勧告をすることができる。
5項 前各項の場合には、
第94条第5項
《5 前各項の場合において、当該国の機関等…》
が各省各庁の長国有財産法1948年法律第73号第4条第2項に規定する各省各庁の長をいう。以下同じ。であるときは、これらの規定に規定する通知、協議又は勧告は、文部科学大臣を通じて行うものとする。
の規定を準用する。
98条 (文化庁長官による発掘の施行)
1項 文化庁長官は、歴史上又は学術上の価値が特に高く、かつ、その調査が技術的に困難なため国において調査する必要があると認められる 埋蔵文化財 については、その調査のため土地の発掘を施行することができる。
2項 前項の規定により発掘を施行しようとするときは、文化庁長官は、あらかじめ、当該土地の所有者及び権原に基づく占有者に対し、発掘の目的、方法、着手の時期その他必要と認める事項を記載した令書を交付しなければならない。
3項 第1項の場合には、
第39条
《 文化庁長官は、前条第1項の規定による修…》
理又は措置をするときは、文化庁の職員のうちから、当該修理又は措置の施行及び当該国宝の管理の責に任ずべき者を定めなければならない。 2 前項の規定により責に任ずべき者と定められた者は、当該修理又は措置の
(同条第3項において準用する
第32条の2第5項
《5 重要文化財の所有者又は占有者は、正当…》
な理由がなくて、第1項の規定による指定を受けた地方公共団体その他の法人以下この節及び第187条第1項第1号において「管理団体」という。が行う管理又はその管理のため必要な措置を拒み、妨げ、又は忌避しては
の規定を含む。)及び
第41条
《 第38条第1項の規定による修理又は措置…》
によつて損失を受けた者に対しては、国は、その通常生ずべき損失を補償する。 2 前項の補償の額は、文化庁長官が決定する。 3 前項の規定による補償額に不服のある者は、訴えをもつてその増額を請求することが
の規定を準用する。
99条 (地方公共団体による発掘の施行)
1項 地方公共団体は、文化庁長官が前条第1項の規定により発掘を施行するものを除き、 埋蔵文化財 について調査する必要があると認めるときは、埋蔵文化財を包蔵すると認められる土地の発掘を施行することができる。
2項 地方公共団体は、前項の発掘に関し、事業者に対し協力を求めることができる。
3項 文化庁長官は、地方公共団体に対し、第1項の発掘に関し必要な指導及び助言をすることができる。
4項 国は、地方公共団体に対し、第1項の発掘に要する経費の一部を補助することができる。
100条 (返還又は通知等)
1項 第98条第1項
《文化庁長官は、歴史上又は学術上の価値が特…》
に高く、かつ、その調査が技術的に困難なため国において調査する必要があると認められる埋蔵文化財については、その調査のため土地の発掘を施行することができる。
の規定による発掘により文化財を発見した場合において、文化庁長官は、当該文化財の所有者が判明しているときはこれを所有者に返還し、所有者が判明しないときは、 遺失物法 (2006年法律第73号)
第4条第1項
《拾得者は、速やかに、拾得をした物件を遺失…》
者に返還し、又は警察署長に提出しなければならない。 ただし、法令の規定によりその所持が禁止されている物に該当する物件及び犯罪の犯人が占有していたと認められる物件は、速やかに、これを警察署長に提出しなけ
の規定にかかわらず、警察署長にその旨を通知することをもつて足りる。
2項 前項の規定は、前条第1項の規定による発掘により都道府県又は 地方自治法 (1947年法律第67号)
第252条の19第1項
《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》
定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで
の 指定都市 (以下「 指定都市 」という。)若しくは同法第252条の22第1項の中核市(以下「 指定都市等 」という。)の教育委員会が文化財を発見した場合における当該教育委員会について準用する。
3項 第1項(前項において準用する場合を含む。)の通知を受けたときは、警察署長は、直ちに当該文化財につき 遺失物法
第7条第1項
《警察署長は、提出を受けた物件の遺失者を知…》
ることができず、又はその所在を知ることができないときは、次に掲げる事項を公告しなければならない。 1 物件の種類及び特徴 2 物件の拾得の日時及び場所
の規定による公告をしなければならない。
101条 (提出)
1項 遺失物法
第4条第1項
《拾得者は、速やかに、拾得をした物件を遺失…》
者に返還し、又は警察署長に提出しなければならない。 ただし、法令の規定によりその所持が禁止されている物に該当する物件及び犯罪の犯人が占有していたと認められる物件は、速やかに、これを警察署長に提出しなけ
の規定により、埋蔵物として提出された物件が文化財と認められるときは、警察署長は、直ちに当該物件を当該物件の発見された土地を管轄する都道府県の教育委員会(当該土地が 指定都市 等の区域内に存する場合にあつては、当該指定都市等の教育委員会。次条において同じ。)に提出しなければならない。ただし、所有者の判明している場合は、この限りでない。
102条 (鑑査)
1項 前条の規定により物件が提出されたときは、都道府県の教育委員会は、当該物件が文化財であるかどうかを鑑査しなければならない。
2項 都道府県の教育委員会は、前項の鑑査の結果当該物件を文化財と認めたときは、その旨を警察署長に通知し、文化財でないと認めたときは、当該物件を警察署長に差し戻さなければならない。
103条 (引渡し)
1項 第100条第1項
《第98条第1項の規定による発掘により文化…》
財を発見した場合において、文化庁長官は、当該文化財の所有者が判明しているときはこれを所有者に返還し、所有者が判明しないときは、遺失物法2006年法律第73号第4条第1項の規定にかかわらず、警察署長にそ
に規定する文化財又は同条第2項若しくは前条第2項に規定する文化財の所有者から、警察署長に対し、その文化財の返還の請求があつたときは、文化庁長官又は都道府県若しくは 指定都市 等の教育委員会は、当該警察署長にこれを引き渡さなければならない。
104条 (国庫帰属及び報償金)
1項 第100条第1項
《第98条第1項の規定による発掘により文化…》
財を発見した場合において、文化庁長官は、当該文化財の所有者が判明しているときはこれを所有者に返還し、所有者が判明しないときは、遺失物法2006年法律第73号第4条第1項の規定にかかわらず、警察署長にそ
に規定する文化財又は
第102条第2項
《2 都道府県の教育委員会は、前項の鑑査の…》
結果当該物件を文化財と認めたときは、その旨を警察署長に通知し、文化財でないと認めたときは、当該物件を警察署長に差し戻さなければならない。
に規定する文化財(国の機関又は独立行政法人国立文化財機構が 埋蔵文化財 の調査のための土地の発掘により発見したものに限る。)で、その所有者が判明しないものの所有権は、国庫に帰属する。この場合においては、文化庁長官は、当該文化財の発見された土地の所有者にその旨を通知し、かつ、その価格の2分の1に相当する額の報償金を支給する。
2項 前項の場合には、
第41条第2項
《2 前項の補償の額は、文化庁長官が決定す…》
る。
から第4項までの規定を準用する。
105条 (都道府県帰属及び報償金)
1項 第100条第2項
《2 前項の規定は、前条第1項の規定による…》
発掘により都道府県又は地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市以下「指定都市」という。若しくは同法第252条の22第1項の中核市以下「指定都市等」という。の教育委員会が文化財を
に規定する文化財又は
第102条第2項
《2 都道府県の教育委員会は、前項の鑑査の…》
結果当該物件を文化財と認めたときは、その旨を警察署長に通知し、文化財でないと認めたときは、当該物件を警察署長に差し戻さなければならない。
に規定する文化財(前条第1項に規定するものを除く。)で、その所有者が判明しないものの所有権は、当該文化財の発見された土地を管轄する都道府県に帰属する。この場合においては、当該都道府県の教育委員会は、当該文化財の発見者及びその発見された土地の所有者にその旨を通知し、かつ、その価格に相当する額の報償金を支給する。
2項 前項に規定する発見者と土地所有者とが異なるときは、前項の報償金は、折半して支給する。
3項 第1項の報償金の額は、当該都道府県の教育委員会が決定する。
4項 前項の規定による報償金の額については、
第41条第3項
《3 前項の規定による補償額に不服のある者…》
は、訴えをもつてその増額を請求することができる。 ただし、前項の補償の決定の通知を受けた日から6箇月を経過したときは、この限りでない。
の規定を準用する。
5項 前項において準用する
第41条第3項
《3 前項の規定による補償額に不服のある者…》
は、訴えをもつてその増額を請求することができる。 ただし、前項の補償の決定の通知を受けた日から6箇月を経過したときは、この限りでない。
の規定による訴えにおいては、都道府県を被告とする。
106条 (譲与等)
1項 政府は、
第104条第1項
《第100条第1項に規定する文化財又は第1…》
02条第2項に規定する文化財国の機関又は独立行政法人国立文化財機構が埋蔵文化財の調査のための土地の発掘により発見したものに限る。で、その所有者が判明しないものの所有権は、国庫に帰属する。 この場合にお
の規定により国庫に帰属した文化財の保存のため又はその効用から見て国が保有する必要がある場合を除いて、当該文化財の発見された土地の所有者に、その者が同条の規定により受けるべき報償金の額に相当するものの範囲内でこれを譲与することができる。
2項 前項の場合には、その譲与した文化財の価格に相当する金額は、
第104条
《国庫帰属及び報償金 第100条第1項に…》
規定する文化財又は第102条第2項に規定する文化財国の機関又は独立行政法人国立文化財機構が埋蔵文化財の調査のための土地の発掘により発見したものに限る。で、その所有者が判明しないものの所有権は、国庫に帰
に規定する報償金の額から控除するものとする。
3項 政府は、
第104条第1項
《第100条第1項に規定する文化財又は第1…》
02条第2項に規定する文化財国の機関又は独立行政法人国立文化財機構が埋蔵文化財の調査のための土地の発掘により発見したものに限る。で、その所有者が判明しないものの所有権は、国庫に帰属する。 この場合にお
の規定により国庫に帰属した文化財の保存のため又はその効用から見て国が保有する必要がある場合を除いて、独立行政法人国立文化財機構又は当該文化財の発見された土地を管轄する地方公共団体に対し、その申請に基づき、当該文化財を譲与し、又は時価よりも低い対価で譲渡することができる。
107条
1項 都道府県の教育委員会は、
第105条第1項
《第100条第2項に規定する文化財又は第1…》
02条第2項に規定する文化財前条第1項に規定するものを除く。で、その所有者が判明しないものの所有権は、当該文化財の発見された土地を管轄する都道府県に帰属する。 この場合においては、当該都道府県の教育委
の規定により当該都道府県に帰属した文化財の保存のため又はその効用から見て当該都道府県が保有する必要がある場合を除いて、当該文化財の発見者又はその発見された土地の所有者に、その者が同条の規定により受けるべき報償金の額に相当するものの範囲内でこれを譲与することができる。
2項 前項の場合には、その譲与した文化財の価格に相当する金額は、
第105条
《都道府県帰属及び報償金 第100条第2…》
項に規定する文化財又は第102条第2項に規定する文化財前条第1項に規定するものを除く。で、その所有者が判明しないものの所有権は、当該文化財の発見された土地を管轄する都道府県に帰属する。 この場合におい
に規定する報償金の額から控除するものとする。
108条 (遺失物法の適用)
7章 史跡名勝天然記念物
109条 (指定)
1項 文部科学大臣は、 記念物 のうち重要なものを史跡、名勝又は天然記念物(以下「 史跡名勝天然記念物 」と総称する。)に指定することができる。
2項 文部科学大臣は、前項の規定により指定された 史跡名勝天然記念物 のうち特に重要なものを特別史跡、特別名勝又は特別天然 記念物 (以下「 特別史跡名勝天然記念物 」と総称する。)に指定することができる。
3項 前2項の規定による指定は、その旨を官報で告示するとともに、当該 特別史跡名勝天然記念物 又は 史跡名勝天然記念物 の所有者及び権原に基づく占有者に通知してする。
4項 前項の規定により通知すべき相手方が著しく多数で個別に通知し難い事情がある場合には、文部科学大臣は、同項の規定による通知に代えて、その通知すべき事項を当該 特別史跡名勝天然記念物 又は 史跡名勝天然記念物 の所在地の市町村の事務所又はこれに準ずる施設の掲示場に掲示することができる。この場合においては、その掲示を始めた日から2週間を経過した時に同項の規定による通知が相手方に到達したものとみなす。
5項 第1項又は第2項の規定による指定は、第3項の規定による官報の告示があつた日からその効力を生ずる。ただし、当該 特別史跡名勝天然記念物 又は 史跡名勝天然記念物 の所有者又は権原に基づく占有者に対しては、第3項の規定による通知が到達した時又は前項の規定によりその通知が到達したものとみなされる時からその効力を生ずる。
6項 文部科学大臣は、第1項の規定により名勝又は天然 記念物 の指定をしようとする場合において、その指定に係る記念物が自然環境の保護の見地から価値の高いものであるときは、環境大臣と協議しなければならない。
110条 (仮指定)
1項 前条第1項の規定による指定前において緊急の必要があると認めるときは、都道府県の教育委員会(当該 記念物 が 指定都市 の区域内に存する場合にあつては、当該指定都市の教育委員会。
第133条
《 前条の規定により登録された記念物以下「…》
登録記念物」という。については、第59条第1項から第5項まで、第64条、第68条、第111条第2項及び第3項並びに第113条から第120条までの規定を準用する。 この場合において、第59条第1項中「第
を除き、以下この章において同じ。)は、 史跡名勝天然記念物 の仮指定を行うことができる。
2項 前項の規定により仮指定を行つたときは、都道府県の教育委員会は、直ちにその旨を文部科学大臣に報告しなければならない。
3項 第1項の規定による仮指定には、前条第3項から第5項までの規定を準用する。
111条 (所有権等の尊重及び他の公益との調整)
1項 文部科学大臣又は都道府県の教育委員会は、
第109条第1項
《文部科学大臣は、記念物のうち重要なものを…》
史跡、名勝又は天然記念物以下「史跡名勝天然記念物」と総称する。に指定することができる。
若しくは第2項の規定による指定又は前条第1項の規定による仮指定を行うに当たつては、特に、関係者の所有権、鉱業権その他の財産権を尊重するとともに、国土の開発その他の公益との調整に留意しなければならない。
2項 文部科学大臣又は文化庁長官は、名勝又は天然 記念物 に係る自然環境の保護及び整備に関し必要があると認めるときは、環境大臣に対し、意見を述べることができる。この場合において、文化庁長官が意見を述べるときは、文部科学大臣を通じて行うものとする。
3項 環境大臣は、自然環境の保護の見地から価値の高い名勝又は天然 記念物 の保存及び活用に関し必要があると認めるときは、文部科学大臣に対し、又は文部科学大臣を通じ文化庁長官に対して意見を述べることができる。
112条 (解除)
1項 特別史跡名勝天然記念物 又は 史跡名勝天然記念物 がその価値を失つた場合その他特殊の事由のあるときは、文部科学大臣又は都道府県の教育委員会は、その指定又は仮指定を解除することができる。
2項 第110条第1項
《前条第1項の規定による指定前において緊急…》
の必要があると認めるときは、都道府県の教育委員会当該記念物が指定都市の区域内に存する場合にあつては、当該指定都市の教育委員会。第133条を除き、以下この章において同じ。は、史跡名勝天然記念物の仮指定を
の規定により仮指定された 史跡名勝天然記念物 につき
第109条第1項
《文部科学大臣は、記念物のうち重要なものを…》
史跡、名勝又は天然記念物以下「史跡名勝天然記念物」と総称する。に指定することができる。
の規定による指定があつたとき、又は仮指定があつた日から2年以内に同項の規定による指定がなかつたときは、仮指定は、その効力を失う。
3項 第110条第1項
《前条第1項の規定による指定前において緊急…》
の必要があると認めるときは、都道府県の教育委員会当該記念物が指定都市の区域内に存する場合にあつては、当該指定都市の教育委員会。第133条を除き、以下この章において同じ。は、史跡名勝天然記念物の仮指定を
の規定による仮指定が適当でないと認めるときは、文部科学大臣は、これを解除することができる。
4項 第1項又は前項の規定による指定又は仮指定の解除には、
第109条第3項
《3 前2項の規定による指定は、その旨を官…》
報で告示するとともに、当該特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物の所有者及び権原に基づく占有者に通知してする。
から第5項までの規定を準用する。
113条 (管理団体による管理及び復旧)
1項 史跡名勝天然記念物 につき、所有者がないか若しくは判明しない場合又は所有者若しくは
第119条第2項
《2 前項の規定により史跡名勝天然記念物の…》
管理に当たる所有者は、当該史跡名勝天然記念物の適切な管理のため必要があるときは、第192条の2第1項に規定する文化財保存活用支援団体その他の適当な者を専ら自己に代わり当該史跡名勝天然記念物の管理の責め
の規定により選任された管理の責めに任ずべき者による管理が著しく困難若しくは不適当であると明らかに認められる場合には、文化庁長官は、適当な地方公共団体その他の法人を指定して、当該史跡名勝天然記念物の保存のため必要な管理及び復旧(当該史跡名勝天然記念物の保存のため必要な施設、設備その他の物件で当該史跡名勝天然記念物の所有者の所有又は管理に属するものの管理及び復旧を含む。)を行わせることができる。
2項 前項の規定による指定をするには、文化庁長官は、あらかじめ、指定しようとする地方公共団体その他の法人の同意を得なければならない。
3項 第1項の規定による指定は、その旨を官報で告示するとともに、当該 史跡名勝天然記念物 の所有者及び権原に基づく占有者並びに指定しようとする地方公共団体その他の法人に通知してする。
4項 第1項の規定による指定には、
第109条第4項
《4 前項の規定により通知すべき相手方が著…》
しく多数で個別に通知し難い事情がある場合には、文部科学大臣は、同項の規定による通知に代えて、その通知すべき事項を当該特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物の所在地の市町村の事務所又はこれに準ずる
及び第5項の規定を準用する。
114条
1項 前条第1項に規定する事由が消滅した場合その他特殊の事由があるときは、文化庁長官は、 管理団体 の指定を解除することができる。
2項 前項の規定による解除には、前条第3項並びに
第109条第4項
《4 前項の規定により通知すべき相手方が著…》
しく多数で個別に通知し難い事情がある場合には、文部科学大臣は、同項の規定による通知に代えて、その通知すべき事項を当該特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物の所在地の市町村の事務所又はこれに準ずる
及び第5項の規定を準用する。
115条
1項 第113条第1項
《史跡名勝天然記念物につき、所有者がないか…》
若しくは判明しない場合又は所有者若しくは第119条第2項の規定により選任された管理の責めに任ずべき者による管理が著しく困難若しくは不適当であると明らかに認められる場合には、文化庁長官は、適当な地方公共
の規定による指定を受けた地方公共団体その他の法人(以下この章(
第133条の2第1項
《登録記念物の管理団体前条において準用する…》
第113条第1項の規定による指定を受けた地方公共団体その他の法人をいう。又は所有者は、文部科学省令で定めるところにより、登録記念物の保存及び活用に関する計画以下「登録記念物保存活用計画」という。を作成
を除く。)及び
第187条第1項第3号
《都道府県又は指定都市の教育委員会は、次の…》
各号に掲げる者の求めに応じ、当該各号に定める管理、修理又は復旧につき委託を受け、又は技術的指導をすることができる。 1 重要文化財の所有者管理団体がある場合は、その者又は管理責任者 当該重要文化財の管
において「 管理団体 」という。)は、文部科学省令の定める基準により、 史跡名勝天然記念物 の管理に必要な標識、説明板、境界標、囲いその他の施設を設置しなければならない。
2項 史跡名勝天然記念物 の指定地域内の土地について、その土地の所在、地番、地目又は地積に異動があつたときは、 管理団体 は、文部科学省令の定めるところにより、文化庁長官にその旨を届け出なければならない。
3項 管理団体 が復旧を行う場合は、管理団体は、あらかじめ、その復旧の方法及び時期について当該 史跡名勝天然記念物 の所有者(所有者が判明しない場合を除く。)及び権原に基づく占有者の意見を聞かなければならない。
4項 史跡名勝天然記念物 の所有者又は占有者は、正当な理由がなくて、 管理団体 が行う管理若しくは復旧又はその管理若しくは復旧のため必要な措置を拒み、妨げ、又は忌避してはならない。
116条
1項 管理団体 が行う管理及び復旧に要する費用は、この法律に特別の定めのある場合を除いて、管理団体の負担とする。
2項 前項の規定は、 管理団体 と所有者との協議により、管理団体が行う管理又は復旧により所有者の受ける利益の限度において、管理又は復旧に要する費用の一部を所有者の負担とすることを妨げるものではない。
3項 管理団体 は、その管理する 史跡名勝天然記念物 につき観覧料を徴収することができる。
117条
1項 管理団体 が行う管理又は復旧によつて損失を受けた者に対しては、当該管理団体は、その通常生ずべき損失を補償しなければならない。
2項 前項の補償の額は、 管理団体 (管理団体が地方公共団体であるときは、当該地方公共団体の教育委員会)が決定する。
3項 前項の規定による補償額については、
第41条第3項
《3 前項の規定による補償額に不服のある者…》
は、訴えをもつてその増額を請求することができる。 ただし、前項の補償の決定の通知を受けた日から6箇月を経過したときは、この限りでない。
の規定を準用する。
4項 前項で準用する
第41条第3項
《3 前項の規定による補償額に不服のある者…》
は、訴えをもつてその増額を請求することができる。 ただし、前項の補償の決定の通知を受けた日から6箇月を経過したときは、この限りでない。
の規定による訴えにおいては、 管理団体 を被告とする。
118条
1項 管理団体 が行う管理には、
第30条
《管理方法の指示 文化庁長官は、重要文化…》
財の所有者に対し、重要文化財の管理に関し必要な指示をすることができる。
、
第31条第1項
《重要文化財の所有者は、この法律並びにこれ…》
に基いて発する文部科学省令及び文化庁長官の指示に従い、重要文化財を管理しなければならない。
及び
第33条
《滅失、きヽ損等 重要文化財の全部又は一…》
部が滅失し、若しくはきヽ損し、又はこれを亡失し、若しくは盗み取られたときは、所有者管理責任者又は管理団体がある場合は、その者は、文部科学省令の定める事項を記載した書面をもつて、その事実を知つた日から1
の規定を、管理団体が行う管理及び復旧には、
第35条
《管理又は修理の補助 重要文化財の管理又…》
は修理につき多額の経費を要し、重要文化財の所有者又は管理団体がその負担に堪えない場合その他特別の事情がある場合には、政府は、その経費の一部に充てさせるため、重要文化財の所有者又は管理団体に対し補助金を
及び
第47条
《管理又は修理の受託又は技術的指導 重要…》
文化財の所有者管理団体がある場合は、その者は、文化庁長官の定める条件により、文化庁長官に重要文化財の管理管理団体がある場合を除く。又は修理を委託することができる。 2 文化庁長官は、重要文化財の保存上
の規定を、管理団体が指定され、又はその指定が解除された場合には、
第56条第3項
《3 管理団体が指定され、又はその指定が解…》
除された場合には、第1項の規定を準用する。 但し、管理団体が指定された場合には、もつぱら所有者に属すべき権利義務については、この限りでない。
の規定を準用する。
119条 (所有者による管理及び復旧)
1項 管理団体 がある場合を除いて、 史跡名勝天然記念物 の所有者は、当該史跡名勝天然記念物の管理及び復旧に当たるものとする。
2項 前項の規定により 史跡名勝天然記念物 の管理に当たる所有者は、当該史跡名勝天然記念物の適切な管理のため必要があるときは、
第192条の2第1項
《市町村の教育委員会は、法人その他これに準…》
ずるものとして文部科学省令で定める団体であつて、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、文化財保存活用支援団体以下この節において「支援団体」という。として
に規定する文化財保存活用支援団体その他の適当な者を専ら自己に代わり当該史跡名勝天然記念物の管理の責めに任ずべき者(以下この章及び
第187条第1項第3号
《都道府県又は指定都市の教育委員会は、次の…》
各号に掲げる者の求めに応じ、当該各号に定める管理、修理又は復旧につき委託を受け、又は技術的指導をすることができる。 1 重要文化財の所有者管理団体がある場合は、その者又は管理責任者 当該重要文化財の管
において「 管理責任者 」という。)に選任することができる。この場合には、
第31条第3項
《3 前項の規定により管理責任者を選任した…》
ときは、重要文化財の所有者は、文部科学省令の定める事項を記載した書面をもつて、当該管理責任者と連署の上20日以内に文化庁長官に届け出なければならない。 管理責任者を解任した場合も同様とする。
の規定を準用する。
120条
1項 所有者が行う管理には、
第30条
《管理方法の指示 文化庁長官は、重要文化…》
財の所有者に対し、重要文化財の管理に関し必要な指示をすることができる。
、
第31条第1項
《重要文化財の所有者は、この法律並びにこれ…》
に基いて発する文部科学省令及び文化庁長官の指示に従い、重要文化財を管理しなければならない。
、
第32条
《所有者又は管理責任者の変更 重要文化財…》
の所有者が変更したときは、新所有者は、文部科学省令の定める事項を記載した書面をもつて、且つ、旧所有者に対し交付された指定書を添えて、20日以内に文化庁長官に届け出なければならない。 2 重要文化財の所
、
第33条
《滅失、きヽ損等 重要文化財の全部又は一…》
部が滅失し、若しくはきヽ損し、又はこれを亡失し、若しくは盗み取られたときは、所有者管理責任者又は管理団体がある場合は、その者は、文部科学省令の定める事項を記載した書面をもつて、その事実を知つた日から1
並びに
第115条第1項
《第113条第1項の規定による指定を受けた…》
地方公共団体その他の法人以下この章第133条の2第1項を除く。及び第187条第1項第3号において「管理団体」という。は、文部科学省令の定める基準により、史跡名勝天然記念物の管理に必要な標識、説明板、境
及び第2項(同条第2項については、 管理責任者 がある場合を除く。)の規定を、所有者が行う管理及び復旧には、
第35条
《管理又は修理の補助 重要文化財の管理又…》
は修理につき多額の経費を要し、重要文化財の所有者又は管理団体がその負担に堪えない場合その他特別の事情がある場合には、政府は、その経費の一部に充てさせるため、重要文化財の所有者又は管理団体に対し補助金を
及び
第47条
《管理又は修理の受託又は技術的指導 重要…》
文化財の所有者管理団体がある場合は、その者は、文化庁長官の定める条件により、文化庁長官に重要文化財の管理管理団体がある場合を除く。又は修理を委託することができる。 2 文化庁長官は、重要文化財の保存上
の規定を、所有者が変更した場合の権利義務の承継には、
第56条第1項
《重要文化財の所有者が変更したときは、新所…》
有者は、当該重要文化財に関しこの法律に基いてする文化庁長官の命令、勧告、指示その他の処分による旧所有者の権利義務を承継する。
の規定を、管理責任者が行う管理には、
第30条
《管理方法の指示 文化庁長官は、重要文化…》
財の所有者に対し、重要文化財の管理に関し必要な指示をすることができる。
、
第31条第1項
《重要文化財の所有者は、この法律並びにこれ…》
に基いて発する文部科学省令及び文化庁長官の指示に従い、重要文化財を管理しなければならない。
、
第32条第3項
《3 重要文化財の所有者又は管理責任者は、…》
その氏名若しくは名称又は住所を変更したときは、文部科学省令の定める事項を記載した書面をもつて、20日以内に文化庁長官に届け出なければならない。 氏名若しくは名称又は住所の変更が重要文化財の所有者に係る
、
第33条
《滅失、きヽ損等 重要文化財の全部又は一…》
部が滅失し、若しくはきヽ損し、又はこれを亡失し、若しくは盗み取られたときは、所有者管理責任者又は管理団体がある場合は、その者は、文部科学省令の定める事項を記載した書面をもつて、その事実を知つた日から1
、
第47条第4項
《4 重要文化財の所有者、管理責任者又は管…》
理団体は、文部科学省令の定めるところにより、文化庁長官に重要文化財の管理又は修理に関し技術的指導を求めることができる。
及び
第115条第2項
《2 史跡名勝天然記念物の指定地域内の土地…》
について、その土地の所在、地番、地目又は地積に異動があつたときは、管理団体は、文部科学省令の定めるところにより、文化庁長官にその旨を届け出なければならない。
の規定を準用する。
121条 (管理に関する命令又は勧告)
1項 管理が適当でないため 史跡名勝天然記念物 が滅失し、き損し、衰亡し、又は盗み取られるおそれがあると認めるときは、文化庁長官は、 管理団体 、所有者又は 管理責任者 に対し、管理方法の改善、保存施設の設置その他管理に関し必要な措置を命じ、又は勧告することができる。
2項 前項の場合には、
第36条第2項
《2 前項の規定による命令又は勧告に基いて…》
する措置のために要する費用は、文部科学省令の定めるところにより、その全部又は一部を国庫の負担とすることができる。
及び第3項の規定を準用する。
122条 (復旧に関する命令又は勧告)
1項 文化庁長官は、 特別史跡名勝天然記念物 がき損し、又は衰亡している場合において、その保存のため必要があると認めるときは、 管理団体 又は所有者に対し、その復旧について必要な命令又は勧告をすることができる。
2項 文化庁長官は、 特別史跡名勝天然記念物 以外の 史跡名勝天然記念物 が、き損し、又は衰亡している場合において、その保存のため必要があると認めるときは、 管理団体 又は所有者に対し、その復旧について必要な勧告をすることができる。
3項 前2項の場合には、
第37条第3項
《3 前2項の規定による命令又は勧告に基い…》
てする修理のために要する費用は、文部科学省令の定めるところにより、その全部又は一部を国庫の負担とすることができる。
及び第4項の規定を準用する。
123条 (文化庁長官による特別史跡名勝天然記念物の復旧等の施行)
1項 文化庁長官は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、 特別史跡名勝天然記念物 につき自ら復旧を行い、又は滅失、き損、衰亡若しくは盗難の防止の措置をすることができる。
1号 管理団体 、所有者又は 管理責任者 が前2条の規定による命令に従わないとき。
2号 特別史跡名勝天然記念物 がき損し、若しくは衰亡している場合又は滅失し、き損し、衰亡し、若しくは盗み取られるおそれのある場合において、 管理団体 、所有者又は 管理責任者 に復旧又は滅失、き損、衰亡若しくは盗難の防止の措置をさせることが適当でないと認められるとき。
2項 前項の場合には、
第38条第2項
《2 前項の規定による修理又は措置をしよう…》
とするときは、文化庁長官は、あらかじめ、所有者、管理責任者又は管理団体に対し、当該国宝の名称、修理又は措置の内容、着手の時期その他必要と認める事項を記載した令書を交付するとともに、権原に基く占有者にこ
及び
第39条
《 文化庁長官は、前条第1項の規定による修…》
理又は措置をするときは、文化庁の職員のうちから、当該修理又は措置の施行及び当該国宝の管理の責に任ずべき者を定めなければならない。 2 前項の規定により責に任ずべき者と定められた者は、当該修理又は措置の
から
第41条
《 第38条第1項の規定による修理又は措置…》
によつて損失を受けた者に対しては、国は、その通常生ずべき損失を補償する。 2 前項の補償の額は、文化庁長官が決定する。 3 前項の規定による補償額に不服のある者は、訴えをもつてその増額を請求することが
までの規定を準用する。
124条 (補助等に係る史跡名勝天然記念物譲渡の場合の納付金)
1項 国が復旧又は滅失、き損、衰亡若しくは盗難の防止の措置につき
第118条
《 管理団体が行う管理には、第30条、第3…》
1条第1項及び第33条の規定を、管理団体が行う管理及び復旧には、第35条及び第47条の規定を、管理団体が指定され、又はその指定が解除された場合には、第56条第3項の規定を準用する。
及び
第120条
《 所有者が行う管理には、第30条、第31…》
条第1項、第32条、第33条並びに第115条第1項及び第2項同条第2項については、管理責任者がある場合を除く。の規定を、所有者が行う管理及び復旧には、第35条及び第47条の規定を、所有者が変更した場合
で準用する
第35条第1項
《重要文化財の管理又は修理につき多額の経費…》
を要し、重要文化財の所有者又は管理団体がその負担に堪えない場合その他特別の事情がある場合には、政府は、その経費の一部に充てさせるため、重要文化財の所有者又は管理団体に対し補助金を交付することができる。
の規定により補助金を交付し、又は
第121条第2項
《2 前項の場合には、第36条第2項及び第…》
3項の規定を準用する。
で準用する
第36条第2項
《2 前項の規定による命令又は勧告に基いて…》
する措置のために要する費用は、文部科学省令の定めるところにより、その全部又は一部を国庫の負担とすることができる。
、
第122条第3項
《3 前2項の場合には、第37条第3項及び…》
第4項の規定を準用する。
で準用する
第37条第3項
《3 前2項の規定による命令又は勧告に基い…》
てする修理のために要する費用は、文部科学省令の定めるところにより、その全部又は一部を国庫の負担とすることができる。
若しくは前条第2項で準用する
第40条第1項
《第38条第1項の規定による修理又は措置の…》
ために要する費用は、国庫の負担とする。
の規定により費用を負担した 史跡名勝天然記念物 については、
第42条
《補助等に係る重要文化財譲渡の場合の納付金…》
国が修理又は滅失、きヽ損若しくは盗難の防止の措置以下この条において、「修理等」という。につき第35条第1項の規定により補助金を交付し、又は第36条第2項、第37条第3項若しくは第40条第1項の規定
の規定を準用する。
125条 (現状変更等の制限及び原状回復の命令)
1項 史跡名勝天然記念物 に関しその現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、文化庁長官の許可を受けなければならない。ただし、現状変更については維持の措置又は非常災害のために必要な応急措置を執る場合、保存に影響を及ぼす行為については影響の軽微である場合は、この限りでない。
2項 前項ただし書に規定する維持の措置の範囲は、文部科学省令で定める。
3項 第1項の規定による許可を与える場合には、
第43条第3項
《3 文化庁長官は、第1項の許可を与える場…》
合において、その許可の条件として同項の現状変更又は保存に影響を及ぼす行為に関し必要な指示をすることができる。
の規定を、第1項の規定による許可を受けた者には、同条第4項の規定を準用する。
4項 第1項の規定による処分には、
第111条第1項
《文部科学大臣又は都道府県の教育委員会は、…》
第109条第1項若しくは第2項の規定による指定又は前条第1項の規定による仮指定を行うに当たつては、特に、関係者の所有権、鉱業権その他の財産権を尊重するとともに、国土の開発その他の公益との調整に留意しな
の規定を準用する。
5項 第1項の許可を受けることができなかつたことにより、又は第3項で準用する
第43条第3項
《3 文化庁長官は、第1項の許可を与える場…》
合において、その許可の条件として同項の現状変更又は保存に影響を及ぼす行為に関し必要な指示をすることができる。
の許可の条件を付せられたことによつて損失を受けた者に対しては、国は、その通常生ずべき損失を補償する。
6項 前項の場合には、
第41条第2項
《2 前項の補償の額は、文化庁長官が決定す…》
る。
から第4項までの規定を準用する。
7項 第1項の規定による許可を受けず、又は第3項で準用する
第43条第3項
《3 文化庁長官は、第1項の許可を与える場…》
合において、その許可の条件として同項の現状変更又は保存に影響を及ぼす行為に関し必要な指示をすることができる。
の規定による許可の条件に従わないで、 史跡名勝天然記念物 の現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をした者に対しては、文化庁長官は、原状回復を命ずることができる。この場合には、文化庁長官は、原状回復に関し必要な指示をすることができる。
126条 (関係行政庁による通知)
1項 前条第1項の規定により許可を受けなければならないこととされている行為であつてその行為をするについて、他の法令の規定により許可、認可その他の処分で政令に定めるものを受けなければならないこととされている場合において、当該他の法令において当該処分の権限を有する行政庁又はその委任を受けた者は、当該処分をするときは、政令の定めるところにより、文化庁長官(
第184条第1項
《次に掲げる文化庁長官の権限に属する事務の…》
全部又は一部は、政令で定めるところにより、都道府県又は市の教育委員会が行うこととすることができる。 1 第35条第3項第36条第3項第83条、第121条第2項第172条第5項で準用する場合を含む。及び
又は
第184条の2第1項
《前条第1項第2号、第4号又は第5号に掲げ…》
る文化庁長官の権限に属する事務であつて認定市町村の区域内に係るものの全部又は一部は、認定文化財保存活用地域計画の計画期間内に限り、政令で定めるところにより、当該認定文化財保存活用地域計画の実施に必要な
の規定により前条第1項の規定による許可を都道府県又は市町村の教育委員会が行う場合には、当該都道府県又は市町村の教育委員会)に対し、その旨を通知するものとする。
127条 (復旧の届出等)
1項 史跡名勝天然記念物 を復旧しようとするときは、 管理団体 又は所有者は、復旧に着手しようとする日の30日前までに、文部科学省令の定めるところにより、文化庁長官にその旨を届け出なければならない。ただし、
第125条第1項
《史跡名勝天然記念物に関しその現状を変更し…》
、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、文化庁長官の許可を受けなければならない。 ただし、現状変更については維持の措置又は非常災害のために必要な応急措置を執る場合、保存に影響を及ぼす行為
の規定により許可を受けなければならない場合その他文部科学省令の定める場合は、この限りでない。
2項 史跡名勝天然記念物 の保護上必要があると認めるときは、文化庁長官は、前項の届出に係る史跡名勝天然記念物の復旧に関し技術的な指導と助言を与えることができる。
128条 (環境保全)
1項 文化庁長官は、 史跡名勝天然記念物 の保存のため必要があると認めるときは、地域を定めて一定の行為を制限し、若しくは禁止し、又は必要な施設をすることを命ずることができる。
2項 前項の規定による処分によつて損失を受けた者に対しては、国は、その通常生ずべき損失を補償する。
3項 第1項の規定による制限又は禁止に違反した者には、
第125条第7項
《7 第1項の規定による許可を受けず、又は…》
第3項で準用する第43条第3項の規定による許可の条件に従わないで、史跡名勝天然記念物の現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をした者に対しては、文化庁長官は、原状回復を命ずることができる。 この
の規定を、前項の場合には、
第41条第2項
《2 前項の補償の額は、文化庁長官が決定す…》
る。
から第4項までの規定を準用する。
129条 (管理団体による買取りの補助)
1項 管理団体 である地方公共団体その他の法人が、 史跡名勝天然記念物 の指定に係る土地又は建造物その他の土地の定着物で、その管理に係る史跡名勝天然記念物の保存のため特に買い取る必要があると認められるものを買い取る場合には、国は、その買取りに要する経費の一部を補助することができる。
2項 前項の場合には、
第35条第2項
《2 前項の補助金を交付する場合には、文化…》
庁長官は、その補助の条件として管理又は修理に関し必要な事項を指示することができる。
及び第3項並びに
第42条
《補助等に係る重要文化財譲渡の場合の納付金…》
国が修理又は滅失、きヽ損若しくは盗難の防止の措置以下この条において、「修理等」という。につき第35条第1項の規定により補助金を交付し、又は第36条第2項、第37条第3項若しくは第40条第1項の規定
の規定を準用する。
129条の2 (史跡名勝天然記念物保存活用計画の認定)
1項 史跡名勝天然記念物 の 管理団体 又は所有者は、文部科学省令で定めるところにより、史跡名勝天然記念物の保存及び活用に関する計画(以下「 史跡名勝天然 記念物 保存活用計画 」という。)を作成し、文化庁長官の認定を申請することができる。
2項 史跡名勝天然記念物 保存活用計画には、次に掲げる事項を記載するものとする。
1号 当該 史跡名勝天然記念物 の名称及び所在地
2号 当該 史跡名勝天然記念物 の保存及び活用のために行う具体的な措置の内容
3号 計画期間
4号 その他文部科学省令で定める事項
3項 前項第2号に掲げる事項には、当該 史跡名勝天然記念物 の現状変更又は保存に影響を及ぼす行為に関する事項を記載することができる。
4項 文化庁長官は、第1項の規定による認定の申請があつた場合において、その 史跡名勝天然記念物 保存活用計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。
1号 当該 史跡名勝天然記念物 保存活用計画の実施が当該史跡名勝天然記念物の保存及び活用に寄与するものであると認められること。
2号 円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。
3号 第183条の2第1項
《都道府県の教育委員会は、当該都道府県の区…》
域における文化財の保存及び活用に関する総合的な施策の大綱次項及び次条において「文化財保存活用大綱」という。を定めることができる。
に規定する文化財保存活用大綱又は
第183条の5第1項
《認定市町村の教育委員会は、第183条の3…》
第5項の認定前条第1項の変更の認定を含む。第183条の7第1項及び第2項において同じ。を受けた文化財保存活用地域計画変更があつたときは、その変更後のもの。以下この節及び第192条の6において「認定文化
に規定する認定文化財保存活用地域計画が定められているときは、これらに照らし適切なものであること。
4号 当該 史跡名勝天然記念物 保存活用計画に前項に規定する事項が記載されている場合には、その内容が史跡名勝天然記念物の現状変更又は保存に影響を及ぼす行為を適切に行うために必要なものとして文部科学省令で定める基準に適合するものであること。
5項 文化庁長官は、前項の認定をしたときは、遅滞なく、その旨を当該認定を申請した者に通知しなければならない。
129条の3 (認定を受けた史跡名勝天然記念物保存活用計画の変更)
1項 前条第4項の認定を受けた 史跡名勝天然記念物 の 管理団体 又は所有者は、当該認定を受けた史跡名勝天然記念物保存活用計画の変更(文部科学省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、文化庁長官の認定を受けなければならない。
2項 前条第4項及び第5項の規定は、前項の認定について準用する。
129条の4 (現状変更等の許可の特例)
1項 第129条の2第3項
《3 前項第2号に掲げる事項には、当該史跡…》
名勝天然記念物の現状変更又は保存に影響を及ぼす行為に関する事項を記載することができる。
に規定する事項が記載された 史跡名勝天然記念物 保存活用計画が同条第4項の認定(前条第1項の変更の認定を含む。以下この章及び
第153条第2項第25号
《2 文化庁長官は、次に掲げる事項について…》
は、あらかじめ、文化審議会に諮問しなければならない。 1 重要文化財の管理又は国宝の修理に関する命令 2 文化庁長官による国宝の修理又は滅失、毀損若しくは盗難の防止の措置の施行 3 重要文化財の現状変
において同じ。)を受けた場合において、当該史跡名勝天然記念物の現状変更又は保存に影響を及ぼす行為をその記載された事項の内容に即して行うに当たり、
第125条第1項
《史跡名勝天然記念物に関しその現状を変更し…》
、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、文化庁長官の許可を受けなければならない。 ただし、現状変更については維持の措置又は非常災害のために必要な応急措置を執る場合、保存に影響を及ぼす行為
の許可を受けなければならないときは、同項の規定にかかわらず、当該現状変更又は保存に影響を及ぼす行為が終了した後遅滞なく、文部科学省令で定めるところにより、その旨を文化庁長官に届け出ることをもつて足りる。
129条の5 (認定史跡名勝天然記念物保存活用計画の実施状況に関する報告の徴収)
1項 文化庁長官は、
第129条の2第4項
《4 文化庁長官は、第1項の規定による認定…》
の申請があつた場合において、その史跡名勝天然記念物保存活用計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 1 当該史跡名勝天然記念物保存活用計画の実施が当該史跡
の認定を受けた 史跡名勝天然記念物 の 管理団体 又は所有者に対し、当該認定を受けた史跡名勝天然記念物保存活用計画(変更があつたときは、その変更後のもの。次条第1項及び
第129条の7
《管理団体等への指導又は助言 都道府県及…》
び市町村の教育委員会は、史跡名勝天然記念物の管理団体又は所有者の求めに応じ、史跡名勝天然記念物保存活用計画の作成及び認定史跡名勝天然記念物保存活用計画の円滑かつ確実な実施に関し必要な指導又は助言をする
において「 認定史跡名勝天然記念物保存活用計画 」という。)の実施の状況について報告を求めることができる。
129条の6 (認定の取消し)
1項 文化庁長官は、 認定史跡名勝天然記念物保存活用計画 が
第129条の2第4項
《4 文化庁長官は、第1項の規定による認定…》
の申請があつた場合において、その史跡名勝天然記念物保存活用計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 1 当該史跡名勝天然記念物保存活用計画の実施が当該史跡
各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
2項 文化庁長官は、前項の規定により認定を取り消したときは、遅滞なく、その旨を当該認定を受けていた者に通知しなければならない。
129条の7 (管理団体等への指導又は助言)
1項 都道府県及び市町村の教育委員会は、 史跡名勝天然記念物 の 管理団体 又は所有者の求めに応じ、史跡名勝天然記念物保存活用計画の作成及び 認定史跡名勝天然記念物保存活用計画 の円滑かつ確実な実施に関し必要な指導又は助言をすることができる。
2項 文化庁長官は、 史跡名勝天然記念物 の 管理団体 又は所有者の求めに応じ、史跡名勝天然記念物保存活用計画の作成及び 認定史跡名勝天然記念物保存活用計画 の円滑かつ確実な実施に関し必要な指導又は助言をするように努めなければならない。
130条 (保存のための調査)
1項 文化庁長官は、必要があると認めるときは、 管理団体 、所有者又は 管理責任者 に対し、 史跡名勝天然記念物 の現状又は管理、復旧若しくは環境保全の状況につき報告を求めることができる。
131条
1項 文化庁長官は、次の各号のいずれかに該当する場合において、前条の報告によつてもなお 史跡名勝天然記念物 に関する状況を確認することができず、かつ、その確認のため他に方法がないと認めるときは、調査に当たる者を定め、その所在する土地又はその隣接地に立ち入つてその現状又は管理、復旧若しくは環境保全の状況につき実地調査及び土地の発掘、障害物の除却その他調査のため必要な措置をさせることができる。ただし、当該土地の所有者、占有者その他の関係者に対し、著しい損害を及ぼすおそれのある措置は、させてはならない。
1号 史跡名勝天然記念物 に関する現状変更又は保存に影響を及ぼす行為の許可の申請があつたとき。
2号 史跡名勝天然記念物 がき損し、又は衰亡しているとき。
3号 史跡名勝天然記念物 が滅失し、き損し、衰亡し、又は盗み取られるおそれのあるとき。
4号 特別の事情によりあらためて 特別史跡名勝天然記念物 又は 史跡名勝天然記念物 としての価値を調査する必要があるとき。
2項 前項の規定による調査又は措置によつて損失を受けた者に対しては、国は、その通常生ずべき損失を補償する。
3項 第1項の規定により立ち入り、調査する場合には、
第55条第2項
《2 前項の規定により立ち入り、調査する場…》
合においては、当該調査に当る者は、その身分を証明する証票を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを示し、且つ、その正当な意見を10分に尊重しなければならない。
の規定を、前項の場合には、
第41条第2項
《2 前項の補償の額は、文化庁長官が決定す…》
る。
から第4項までの規定を準用する。
132条 (登録記念物)
1項 文部科学大臣は、 史跡名勝天然記念物 (
第110条第1項
《前条第1項の規定による指定前において緊急…》
の必要があると認めるときは、都道府県の教育委員会当該記念物が指定都市の区域内に存する場合にあつては、当該指定都市の教育委員会。第133条を除き、以下この章において同じ。は、史跡名勝天然記念物の仮指定を
に規定する仮指定を都道府県の教育委員会が行つたものを含む。)以外の 記念物 (
第182条第2項
《2 地方公共団体は、条例の定めるところに…》
より、重要文化財、重要無形文化財、重要有形民俗文化財、重要無形民俗文化財及び史跡名勝天然記念物以外の文化財で当該地方公共団体の区域内に存するもののうち重要なものを指定して、その保存及び活用のため必要な
に規定する指定を地方公共団体が行つているものを除く。)のうち、その文化財としての価値にかんがみ保存及び活用のための措置が特に必要とされるものを文化財登録原簿に登録することができる。
2項 前項の規定による登録には、
第57条第2項
《2 文部科学大臣は、前項の規定による登録…》
をしようとするときは、あらかじめ、関係地方公共団体の意見を聴くものとする。 ただし、当該登録をしようとする有形文化財が第182条の2第1項若しくは第183条の5第1項の規定又は文化観光拠点施設を中核と
及び第3項、
第109条第3項
《3 前2項の規定による指定は、その旨を官…》
報で告示するとともに、当該特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物の所有者及び権原に基づく占有者に通知してする。
から第5項まで並びに
第111条第1項
《文部科学大臣又は都道府県の教育委員会は、…》
第109条第1項若しくは第2項の規定による指定又は前条第1項の規定による仮指定を行うに当たつては、特に、関係者の所有権、鉱業権その他の財産権を尊重するとともに、国土の開発その他の公益との調整に留意しな
の規定を準用する。
133条
1項 前条の規定により登録された 記念物 (以下「 登録記念物 」という。)については、
第59条第1項
《文部科学大臣は、登録有形文化財について、…》
第27条第1項の規定により重要文化財に指定したときは、その登録を抹消するものとする。
から第5項まで、
第64条
《登録有形文化財の現状変更の届出等 登録…》
有形文化財に関しその現状を変更しようとする者は、現状を変更しようとする日の30日前までに、文部科学省令で定めるところにより、文化庁長官にその旨を届け出なければならない。 ただし、維持の措置若しくは非常
、
第68条
《登録有形文化財の現状等の報告 文化庁長…》
官は、必要があると認めるときは、登録有形文化財の所有者、管理責任者又は管理団体に対し、登録有形文化財の現状又は管理若しくは修理の状況につき報告を求めることができる。
、
第111条第2項
《2 文部科学大臣又は文化庁長官は、名勝又…》
は天然記念物に係る自然環境の保護及び整備に関し必要があると認めるときは、環境大臣に対し、意見を述べることができる。 この場合において、文化庁長官が意見を述べるときは、文部科学大臣を通じて行うものとする
及び第3項並びに
第113条
《管理団体による管理及び復旧 史跡名勝天…》
然記念物につき、所有者がないか若しくは判明しない場合又は所有者若しくは第119条第2項の規定により選任された管理の責めに任ずべき者による管理が著しく困難若しくは不適当であると明らかに認められる場合には
から
第120条
《 所有者が行う管理には、第30条、第31…》
条第1項、第32条、第33条並びに第115条第1項及び第2項同条第2項については、管理責任者がある場合を除く。の規定を、所有者が行う管理及び復旧には、第35条及び第47条の規定を、所有者が変更した場合
までの規定を準用する。この場合において、
第59条第1項
《文部科学大臣は、登録有形文化財について、…》
第27条第1項の規定により重要文化財に指定したときは、その登録を抹消するものとする。
中「
第27条第1項
《文部科学大臣は、有形文化財のうち重要なも…》
のを重要文化財に指定することができる。
の規定により重要文化財に指定したとき」とあるのは「
第109条第1項
《文部科学大臣は、記念物のうち重要なものを…》
史跡、名勝又は天然記念物以下「史跡名勝天然記念物」と総称する。に指定することができる。
の規定により 史跡名勝天然記念物 に指定したとき(
第110条第1項
《前条第1項の規定による指定前において緊急…》
の必要があると認めるときは、都道府県の教育委員会当該記念物が指定都市の区域内に存する場合にあつては、当該指定都市の教育委員会。第133条を除き、以下この章において同じ。は、史跡名勝天然記念物の仮指定を
に規定する仮指定を都道府県の教育委員会(当該記念物が 指定都市 の区域内に存する場合にあつては、当該指定都市の教育委員会)が行つたときを含む。)」と、同条第4項中「所有者に通知する」とあるのは「所有者及び権原に基づく占有者に通知する。ただし、通知すべき相手方が著しく多数で個別に通知し難い事情がある場合には、文部科学大臣は、当該通知に代えて、その通知すべき事項を当該 登録記念物 の所在地の市町村の事務所又はこれに準ずる施設の掲示場に掲示することができる。この場合においては、その掲示を始めた日から2週間を経過した時に当該通知が相手方に到達したものとみなす」と、同条第5項中「抹消には、前条第2項の規定を準用する」とあるのは「抹消は、前項の規定による官報の告示があつた日からその効力を生ずる。ただし、当該登録記念物の所有者又は権原に基づく占有者に対しては、前項の規定による通知が到達した時又は同項の規定によりその通知が到達したものとみなされる時からその効力を生ずる」と、
第113条第1項
《史跡名勝天然記念物につき、所有者がないか…》
若しくは判明しない場合又は所有者若しくは第119条第2項の規定により選任された管理の責めに任ずべき者による管理が著しく困難若しくは不適当であると明らかに認められる場合には、文化庁長官は、適当な地方公共
中「不適当であると明らかに認められる場合には」とあるのは「不適当であることが明らかである旨の関係地方公共団体の申出があつた場合には、関係地方公共団体の意見を聴いて」と、
第118条
《 管理団体が行う管理には、第30条、第3…》
1条第1項及び第33条の規定を、管理団体が行う管理及び復旧には、第35条及び第47条の規定を、管理団体が指定され、又はその指定が解除された場合には、第56条第3項の規定を準用する。
及び
第120条
《 所有者が行う管理には、第30条、第31…》
条第1項、第32条、第33条並びに第115条第1項及び第2項同条第2項については、管理責任者がある場合を除く。の規定を、所有者が行う管理及び復旧には、第35条及び第47条の規定を、所有者が変更した場合
中「
第30条
《管理方法の指示 文化庁長官は、重要文化…》
財の所有者に対し、重要文化財の管理に関し必要な指示をすることができる。
、
第31条第1項
《重要文化財の所有者は、この法律並びにこれ…》
に基いて発する文部科学省令及び文化庁長官の指示に従い、重要文化財を管理しなければならない。
」とあるのは「
第31条第1項
《重要文化財の所有者は、この法律並びにこれ…》
に基いて発する文部科学省令及び文化庁長官の指示に従い、重要文化財を管理しなければならない。
」と、「準用する」とあるのは「準用する。この場合において、
第31条第1項
《重要文化財の所有者は、この法律並びにこれ…》
に基いて発する文部科学省令及び文化庁長官の指示に従い、重要文化財を管理しなければならない。
中「並びにこれに基いて発する文部科学省令及び文化庁長官の指示に従い」とあるのは「及びこれに基づく文部科学省令に従い」と読み替えるものとする」と、
第118条
《 管理団体が行う管理には、第30条、第3…》
1条第1項及び第33条の規定を、管理団体が行う管理及び復旧には、第35条及び第47条の規定を、管理団体が指定され、又はその指定が解除された場合には、第56条第3項の規定を準用する。
中「
第35条
《管理又は修理の補助 重要文化財の管理又…》
は修理につき多額の経費を要し、重要文化財の所有者又は管理団体がその負担に堪えない場合その他特別の事情がある場合には、政府は、その経費の一部に充てさせるため、重要文化財の所有者又は管理団体に対し補助金を
及び
第47条
《管理又は修理の受託又は技術的指導 重要…》
文化財の所有者管理団体がある場合は、その者は、文化庁長官の定める条件により、文化庁長官に重要文化財の管理管理団体がある場合を除く。又は修理を委託することができる。 2 文化庁長官は、重要文化財の保存上
の規定を、 管理団体 が指定され、又はその指定が解除された場合には、
第56条第3項
《3 管理団体が指定され、又はその指定が解…》
除された場合には、第1項の規定を準用する。 但し、管理団体が指定された場合には、もつぱら所有者に属すべき権利義務については、この限りでない。
」とあるのは「
第47条第4項
《4 重要文化財の所有者、管理責任者又は管…》
理団体は、文部科学省令の定めるところにより、文化庁長官に重要文化財の管理又は修理に関し技術的指導を求めることができる。
」と、
第120条
《 所有者が行う管理には、第30条、第31…》
条第1項、第32条、第33条並びに第115条第1項及び第2項同条第2項については、管理責任者がある場合を除く。の規定を、所有者が行う管理及び復旧には、第35条及び第47条の規定を、所有者が変更した場合
中「
第35条
《管理又は修理の補助 重要文化財の管理又…》
は修理につき多額の経費を要し、重要文化財の所有者又は管理団体がその負担に堪えない場合その他特別の事情がある場合には、政府は、その経費の一部に充てさせるため、重要文化財の所有者又は管理団体に対し補助金を
及び
第47条
《管理又は修理の受託又は技術的指導 重要…》
文化財の所有者管理団体がある場合は、その者は、文化庁長官の定める条件により、文化庁長官に重要文化財の管理管理団体がある場合を除く。又は修理を委託することができる。 2 文化庁長官は、重要文化財の保存上
の規定を、所有者が変更した場合の権利義務の承継には、
第56条第1項
《重要文化財の所有者が変更したときは、新所…》
有者は、当該重要文化財に関しこの法律に基いてする文化庁長官の命令、勧告、指示その他の処分による旧所有者の権利義務を承継する。
」とあるのは「
第47条第4項
《4 重要文化財の所有者、管理責任者又は管…》
理団体は、文部科学省令の定めるところにより、文化庁長官に重要文化財の管理又は修理に関し技術的指導を求めることができる。
」と読み替えるものとする。
133条の2 (登録記念物保存活用計画の認定)
1項 登録記念物 の 管理団体 (前条において準用する
第113条第1項
《史跡名勝天然記念物につき、所有者がないか…》
若しくは判明しない場合又は所有者若しくは第119条第2項の規定により選任された管理の責めに任ずべき者による管理が著しく困難若しくは不適当であると明らかに認められる場合には、文化庁長官は、適当な地方公共
の規定による指定を受けた地方公共団体その他の法人をいう。)又は所有者は、文部科学省令で定めるところにより、登録記念物の保存及び活用に関する計画(以下「 登録 記念物 保存活用計画 」という。)を作成し、文化庁長官の認定を申請することができる。
2項 登録記念物 保存活用計画には、次に掲げる事項を記載するものとする。
1号 当該 登録記念物 の名称及び所在地
2号 当該 登録記念物 の保存及び活用のために行う具体的な措置の内容
3号 計画期間
4号 その他文部科学省令で定める事項
3項 前項第2号に掲げる事項には、当該 登録記念物 の現状変更に関する事項を記載することができる。
4項 文化庁長官は、第1項の規定による認定の申請があつた場合において、その 登録記念物 保存活用計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。
1号 当該 登録記念物 保存活用計画の実施が当該登録記念物の保存及び活用に寄与するものであると認められること。
2号 円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。
3号 第183条の2第1項
《都道府県の教育委員会は、当該都道府県の区…》
域における文化財の保存及び活用に関する総合的な施策の大綱次項及び次条において「文化財保存活用大綱」という。を定めることができる。
に規定する文化財保存活用大綱又は
第183条の5第1項
《認定市町村の教育委員会は、第183条の3…》
第5項の認定前条第1項の変更の認定を含む。第183条の7第1項及び第2項において同じ。を受けた文化財保存活用地域計画変更があつたときは、その変更後のもの。以下この節及び第192条の6において「認定文化
に規定する認定文化財保存活用地域計画が定められているときは、これらに照らし適切なものであること。
4号 当該 登録記念物 保存活用計画に前項に規定する事項が記載されている場合には、その内容が登録記念物の現状変更を適切に行うために必要なものとして文部科学省令で定める基準に適合するものであること。
5項 文化庁長官は、前項の認定をしたときは、遅滞なく、その旨を当該認定を申請した者に通知しなければならない。
133条の3 (現状変更の届出の特例)
1項 前条第3項に規定する事項が記載された 登録記念物 保存活用計画が同条第4項の認定(次条において準用する
第67条の3第1項
《前条第4項の認定を受けた登録有形文化財の…》
所有者又は管理団体は、当該認定を受けた登録有形文化財保存活用計画の変更文部科学省令で定める軽微な変更を除く。をしようとするときは、文化庁長官の認定を受けなければならない。
の変更の認定を含む。
第153条第2項第26号
《2 文化庁長官は、次に掲げる事項について…》
は、あらかじめ、文化審議会に諮問しなければならない。 1 重要文化財の管理又は国宝の修理に関する命令 2 文化庁長官による国宝の修理又は滅失、毀損若しくは盗難の防止の措置の施行 3 重要文化財の現状変
において同じ。)を受けた場合において、当該登録記念物の現状変更をその記載された事項の内容に即して行うに当たり、
第133条
《 前条の規定により登録された記念物以下「…》
登録記念物」という。については、第59条第1項から第5項まで、第64条、第68条、第111条第2項及び第3項並びに第113条から第120条までの規定を準用する。 この場合において、第59条第1項中「第
において準用する
第64条第1項
《登録有形文化財に関しその現状を変更しよう…》
とする者は、現状を変更しようとする日の30日前までに、文部科学省令で定めるところにより、文化庁長官にその旨を届け出なければならない。 ただし、維持の措置若しくは非常災害のために必要な応急措置又は他の法
の規定による届出を行わなければならないときは、同項の規定にかかわらず、当該現状変更が終了した後遅滞なく、文部科学省令で定めるところにより、その旨を文化庁長官に届け出ることをもつて足りる。
133条の4 (準用)
1項 登録記念物 保存活用計画については、
第67条
《登録有形文化財の公開 登録有形文化財の…》
公開は、所有者が行うものとする。 ただし、管理団体がある場合は、管理団体が行うものとする。 2 前項の規定は、登録有形文化財の所有者及び管理団体以外の者が、所有者管理団体がある場合は、その者の同意を得
の三及び
第67条の5
《認定登録有形文化財保存活用計画の実施状況…》
に関する報告の徴収 文化庁長官は、第67条の2第4項の認定を受けた登録有形文化財の所有者又は管理団体に対し、当該認定を受けた登録有形文化財保存活用計画変更があつたときは、その変更後のもの。次条第1項
から
第67条
《登録有形文化財の公開 登録有形文化財の…》
公開は、所有者が行うものとする。 ただし、管理団体がある場合は、管理団体が行うものとする。 2 前項の規定は、登録有形文化財の所有者及び管理団体以外の者が、所有者管理団体がある場合は、その者の同意を得
の七までの規定を準用する。この場合において、
第67条の3第1項
《前条第4項の認定を受けた登録有形文化財の…》
所有者又は管理団体は、当該認定を受けた登録有形文化財保存活用計画の変更文部科学省令で定める軽微な変更を除く。をしようとするときは、文化庁長官の認定を受けなければならない。
中「前条第4項」とあるのは「
第133条の2第4項
《4 文化庁長官は、第1項の規定による認定…》
の申請があつた場合において、その登録記念物保存活用計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 1 当該登録記念物保存活用計画の実施が当該登録記念物の保存及び
」と、同条第2項中「前条第4項及び第5項」とあるのは「
第133条の2第4項
《4 文化庁長官は、第1項の規定による認定…》
の申請があつた場合において、その登録記念物保存活用計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 1 当該登録記念物保存活用計画の実施が当該登録記念物の保存及び
及び第5項」と、
第67条
《登録有形文化財の公開 登録有形文化財の…》
公開は、所有者が行うものとする。 ただし、管理団体がある場合は、管理団体が行うものとする。 2 前項の規定は、登録有形文化財の所有者及び管理団体以外の者が、所有者管理団体がある場合は、その者の同意を得
の五中「
第67条の2第4項
《4 文化庁長官は、第1項の規定による認定…》
の申請があつた場合において、その登録有形文化財保存活用計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 1 当該登録有形文化財保存活用計画の実施が当該登録有形文化
」とあるのは「
第133条の2第4項
《4 文化庁長官は、第1項の規定による認定…》
の申請があつた場合において、その登録記念物保存活用計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 1 当該登録記念物保存活用計画の実施が当該登録記念物の保存及び
」と、
第67条の6第1項
《文化庁長官は、認定登録有形文化財保存活用…》
計画が第67条の2第4項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
中「
第67条の2第4項
《4 文化庁長官は、第1項の規定による認定…》
の申請があつた場合において、その登録有形文化財保存活用計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 1 当該登録有形文化財保存活用計画の実施が当該登録有形文化
各号」とあるのは「
第133条の2第4項
《4 文化庁長官は、第1項の規定による認定…》
の申請があつた場合において、その登録記念物保存活用計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 1 当該登録記念物保存活用計画の実施が当該登録記念物の保存及び
各号」と読み替えるものとする。
8章 重要文化的景観
134条 (重要文化的景観の選定)
1項 文部科学大臣は、都道府県又は市町村の申出に基づき、当該都道府県又は市町村が定める 景観法 (2004年法律第110号)
第8条第2項第1号
《2 景観計画においては、次に掲げる事項を…》
定めるものとする。 1 景観計画の区域以下「景観計画区域」という。 2 良好な景観の形成のための行為の制限に関する事項 3 第19条第1項の景観重要建造物又は第28条第1項の景観重要樹木の指定の方針当
に規定する景観計画区域又は同法第61条第1項に規定する景観地区内にある 文化的景観 であつて、文部科学省令で定める基準に照らして当該都道府県又は市町村がその保存のため必要な措置を講じているもののうち特に重要なものを重要文化的景観として選定することができる。
2項 前項の規定による選定には、
第109条第3項
《3 前2項の規定による指定は、その旨を官…》
報で告示するとともに、当該特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物の所有者及び権原に基づく占有者に通知してする。
から第5項までの規定を準用する。この場合において、同条第3項中「権原に基づく占有者」とあるのは、「権原に基づく占有者並びに
第134条第1項
《文部科学大臣は、都道府県又は市町村の申出…》
に基づき、当該都道府県又は市町村が定める景観法2004年法律第110号第8条第2項第1号に規定する景観計画区域又は同法第61条第1項に規定する景観地区内にある文化的景観であつて、文部科学省令で定める基
に規定する申出を行つた都道府県又は市町村」と読み替えるものとする。
135条 (重要文化的景観の選定の解除)
1項 重要 文化的景観 がその価値を失つた場合その他特殊の事由があるときは、文部科学大臣は、その選定を解除することができる。
2項 前項の場合には、前条第2項の規定を準用する。
136条 (滅失又はき損)
1項 重要 文化的景観 の全部又は一部が滅失し、又はき損したときは、所有者又は権原に基づく占有者(以下この章において「 所有者等 」という。)は、文部科学省令の定める事項を記載した書面をもつて、その事実を知つた日から10日以内に文化庁長官に届け出なければならない。ただし、重要文化的景観の保存に著しい支障を及ぼすおそれがない場合として文部科学省令で定める場合は、この限りでない。
137条 (管理に関する勧告又は命令)
1項 管理が適当でないため重要 文化的景観 が滅失し、又はき損するおそれがあると認めるときは、文化庁長官は、 所有者等 に対し、管理方法の改善その他管理に関し必要な措置を勧告することができる。
2項 文化庁長官は、前項に規定する勧告を受けた 所有者等 が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置を執らなかつた場合において、特に必要があると認めるときは、当該所有者等に対し、その勧告に係る措置を執るべきことを命ずることができる。
3項 文化庁長官は、第1項の規定による勧告又は前項の規定による命令をしようとするときは、あらかじめ、当該重要 文化的景観 について
第134条第1項
《文部科学大臣は、都道府県又は市町村の申出…》
に基づき、当該都道府県又は市町村が定める景観法2004年法律第110号第8条第2項第1号に規定する景観計画区域又は同法第61条第1項に規定する景観地区内にある文化的景観であつて、文部科学省令で定める基
に規定する申出を行つた都道府県又は市町村の意見を聴くものとする。
4項 第1項及び第2項の場合には、
第36条第2項
《2 前項の規定による命令又は勧告に基いて…》
する措置のために要する費用は、文部科学省令の定めるところにより、その全部又は一部を国庫の負担とすることができる。
及び第3項の規定を準用する。
138条 (費用負担に係る重要文化的景観譲渡の場合の納付金)
1項 国が滅失又はき損の防止の措置につき前条第4項で準用する
第36条第2項
《2 前項の規定による命令又は勧告に基いて…》
する措置のために要する費用は、文部科学省令の定めるところにより、その全部又は一部を国庫の負担とすることができる。
の規定により費用を負担した重要 文化的景観 については、
第42条
《補助等に係る重要文化財譲渡の場合の納付金…》
国が修理又は滅失、きヽ損若しくは盗難の防止の措置以下この条において、「修理等」という。につき第35条第1項の規定により補助金を交付し、又は第36条第2項、第37条第3項若しくは第40条第1項の規定
の規定を準用する。
139条 (現状変更等の届出等)
1項 重要 文化的景観 に関しその現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとする者は、現状を変更し、又は保存に影響を及ぼす行為をしようとする日の30日前までに、文部科学省令で定めるところにより、文化庁長官にその旨を届け出なければならない。ただし、現状変更については維持の措置若しくは非常災害のために必要な応急措置又は他の法令の規定による現状変更を内容とする命令に基づく措置を執る場合、保存に影響を及ぼす行為については影響の軽微である場合は、この限りでない。
2項 前項ただし書に規定する維持の措置の範囲は、文部科学省令で定める。
3項 重要 文化的景観 の保護上必要があると認めるときは、文化庁長官は、第1項の届出に係る重要文化的景観の現状変更又は保存に影響を及ぼす行為に関し必要な指導、助言又は勧告をすることができる。
140条 (現状等の報告)
1項 文化庁長官は、必要があると認めるときは、 所有者等 に対し、重要 文化的景観 の現状又は管理若しくは復旧の状況につき報告を求めることができる。
141条 (他の公益との調整等)
1項 文部科学大臣は、
第134条第1項
《文部科学大臣は、都道府県又は市町村の申出…》
に基づき、当該都道府県又は市町村が定める景観法2004年法律第110号第8条第2項第1号に規定する景観計画区域又は同法第61条第1項に規定する景観地区内にある文化的景観であつて、文部科学省令で定める基
の規定による選定を行うに当たつては、特に、関係者の所有権、鉱業権その他の財産権を尊重するとともに、国土の開発その他の公益との調整及び農林水産業その他の地域における産業との調和に留意しなければならない。
2項 文化庁長官は、
第137条第1項
《管理が適当でないため重要文化的景観が滅失…》
し、又はき損するおそれがあると認めるときは、文化庁長官は、所有者等に対し、管理方法の改善その他管理に関し必要な措置を勧告することができる。
の規定による勧告若しくは同条第2項の規定による命令又は
第139条第3項
《3 重要文化的景観の保護上必要があると認…》
めるときは、文化庁長官は、第1項の届出に係る重要文化的景観の現状変更又は保存に影響を及ぼす行為に関し必要な指導、助言又は勧告をすることができる。
の規定による勧告をしようとするときは、重要 文化的景観 の特性にかんがみ、国土の開発その他の公益との調整及び農林水産業その他の地域における産業との調和を図る観点から、政令で定めるところにより、あらかじめ、関係各省各庁の長と協議しなければならない。
3項 国は、重要 文化的景観 の保存のため特に必要と認められる物件の管理、修理、修景又は復旧について都道府県又は市町村が行う措置について、その経費の一部を補助することができる。
9章 伝統的建造物群保存地区
142条 (伝統的建造物群保存地区)
1項 この章において「 伝統的建造物群保存地区 」とは、 伝統的建造物群 及びこれと一体をなしてその価値を形成している環境を保存するため、次条第1項又は第2項の定めるところにより市町村が定める地区をいう。
143条 (伝統的建造物群保存地区の決定及びその保護)
1項 市町村は、 都市計画法 (1968年法律第100号)
第5条
《都市計画区域 都道府県は、市又は人口、…》
就業者数その他の事項が政令で定める要件に該当する町村の中心の市街地を含み、かつ、自然的及び社会的条件並びに人口、土地利用、交通量その他国土交通省令で定める事項に関する現況及び推移を勘案して、一体の都市
又は
第5条の2
《準都市計画区域 都道府県は、都市計画区…》
域外の区域のうち、相当数の建築物その他の工作物以下「建築物等」という。の建築若しくは建設又はこれらの敷地の造成が現に行われ、又は行われると見込まれる区域を含み、かつ、自然的及び社会的条件並びに農業振興
の規定により指定された都市計画区域又は準都市計画区域内においては、都市計画に 伝統的建造物群 保存地区を定めることができる。この場合においては、市町村は、条例で、当該地区の保存のため、政令の定める基準に従い必要な現状変更の規制について定めるほか、その保存のため必要な措置を定めるものとする。
2項 市町村は、前項の都市計画区域又は準都市計画区域以外の区域においては、条例の定めるところにより、 伝統的建造物群 保存地区を定めることができる。この場合においては、前項後段の規定を準用する。
3項 市町村は、 伝統的建造物群 保存地区に関し、地区の決定若しくはその取消し又は条例の制定若しくはその改廃を行つた場合は、文化庁長官に対し、その旨を報告しなければならない。
4項 文化庁長官又は都道府県の教育委員会は、市町村に対し、 伝統的建造物群 保存地区の保存に関し、必要な指導又は助言をすることができる。
144条 (重要伝統的建造物群保存地区の選定)
1項 文部科学大臣は、市町村の申出に基づき、 伝統的建造物群 保存地区の区域の全部又は一部で我が国にとつてその価値が特に高いものを、重要伝統的建造物群保存地区として選定することができる。
2項 前項の規定による選定は、その旨を官報で告示するとともに、当該申出に係る市町村に通知してする。
145条 (選定の解除)
1項 文部科学大臣は、重要 伝統的建造物群 保存地区がその価値を失つた場合その他特殊の事由があるときは、その選定を解除することができる。
2項 前項の場合には、前条第2項の規定を準用する。
146条 (管理等に関する補助)
1項 国は、重要 伝統的建造物群 保存地区の保存のための当該地区内における建造物及び伝統的建造物群と一体をなす環境を保存するため特に必要と認められる物件の管理、修理、修景又は復旧について市町村が行う措置について、その経費の一部を補助することができる。
10章 文化財の保存技術の保護
147条 (選定保存技術の選定等)
1項 文部科学大臣は、文化財の保存のために欠くことのできない伝統的な技術又は技能で保存の措置を講ずる必要があるものを選定保存技術として選定することができる。
2項 文部科学大臣は、前項の規定による選定をするに当たつては、選定保存技術の保持者又は保存団体(選定保存技術を保存することを主たる目的とする団体(財団を含む。)で代表者又は管理人の定めのあるものをいう。以下同じ。)を認定しなければならない。
3項 1の選定保存技術についての前項の認定は、保持者と保存団体とを併せてすることができる。
4項 第1項の規定による選定及び前2項の規定による認定には、
第71条第3項
《3 第1項の規定による指定及び前項の規定…》
による認定は、その旨を官報で告示するとともに、当該重要無形文化財の保持者又は保持団体として認定するもの保持団体にあつては、その代表者に通知してする。
及び第4項の規定を準用する。
148条 (選定等の解除)
1項 文部科学大臣は、選定保存技術について保存の措置を講ずる必要がなくなつた場合その他特殊の事由があるときは、その選定を解除することができる。
2項 文部科学大臣は、保持者が心身の故障のため保持者として適当でなくなつたと認められる場合、保存団体が保存団体として適当でなくなつたと認められる場合その他特殊の事由があるときは、保持者又は保存団体の認定を解除することができる。
3項 前2項の場合には、
第72条第3項
《3 第1項の規定による指定の解除又は前項…》
の規定による認定の解除は、その旨を官報で告示するとともに、当該重要無形文化財の保持者又は保持団体の代表者に通知してする。
の規定を準用する。
4項 前条第2項の認定が保持者のみについてなされた場合にあつてはそのすべてが死亡したとき、同項の認定が保存団体のみについてなされた場合にあつてはそのすべてが解散したとき(消滅したときを含む。以下この項において同じ。)、同項の認定が保持者と保存団体とを併せてなされた場合にあつては保持者のすべてが死亡しかつ保存団体のすべてが解散したときは、選定保存技術の選定は、解除されたものとする。この場合には、文部科学大臣は、その旨を官報で告示しなければならない。
149条 (保持者の氏名変更等)
1項 保持者及び保存団体には、
第73条
《保持者の氏名変更等 保持者が氏名若しく…》
は住所を変更し、又は死亡したとき、その他文部科学省令の定める事由があるときは、保持者又はその相続人は、文部科学省令の定める事項を記載した書面をもつて、その事由の生じた日保持者の死亡に係る場合は、相続人
の規定を準用する。この場合において、同条後段中「代表者」とあるのは、「代表者又は管理人」と読み替えるものとする。
150条 (選定保存技術の保存)
1項 文化庁長官は、選定保存技術の保存のため必要があると認めるときは、選定保存技術について自ら記録を作成し、又は伝承者の養成その他選定保存技術の保存のために必要と認められるものについて適当な措置を執ることができる。
151条 (選定保存技術の記録の公開)
1項 選定保存技術の記録の所有者には、
第88条
《重要無形民俗文化財の記録の公開 文化庁…》
長官は、重要無形民俗文化財の記録の所有者に対し、その記録の公開を勧告することができる。 2 重要無形民俗文化財の記録の所有者がその記録を公開する場合には、第75条第3項の規定を準用する。
の規定を準用する。
152条 (選定保存技術の保存に関する援助)
1項 国は、選定保存技術の保持者若しくは保存団体又は地方公共団体その他その保存に当たることを適当と認める者に対し、指導、助言その他の必要と認められる援助をすることができる。
11章 文化審議会への諮問
153条
1項 文部科学大臣は、次に掲げる事項については、あらかじめ、文化審議会に諮問しなければならない。
1号 国宝又は重要文化財の指定及びその指定の解除
2号 登録有形文化財 の登録及びその登録の抹消(
第59条第1項
《文部科学大臣は、登録有形文化財について、…》
第27条第1項の規定により重要文化財に指定したときは、その登録を抹消するものとする。
又は第2項の規定による登録の抹消を除く。)
3号 重要 無形文化財 の指定及びその指定の解除
4号 重要 無形文化財 の保持者又は保持団体の認定及びその認定の解除
5号 登録無形文化財 の登録及びその登録の抹消(
第76条の8第1項
《文部科学大臣は、登録無形文化財について、…》
第71条第1項の規定により重要無形文化財に指定したときは、その登録を抹消するものとする。
又は第2項の規定による登録の抹消を除く。)
6号 登録無形文化財 の保持者又は保持団体の認定及びその認定の解除
7号 重要有形 民俗文化財 又は重要無形民俗文化財の指定及びその指定の解除
8号 登録有形民俗文化財 の登録及びその登録の抹消(
第90条第3項
《3 前2項の規定により登録された有形の民…》
俗文化財以下「登録有形民俗文化財」という。については、第3章第2節第57条及び第67条の2から第67条の七までの規定を除く。の規定を準用する。 この場合において、第64条第1項及び第65条第1項中「3
で準用する
第59条第1項
《文部科学大臣は、登録有形文化財について、…》
第27条第1項の規定により重要文化財に指定したときは、その登録を抹消するものとする。
又は第2項の規定による登録の抹消を除く。)
9号 登録無形民俗文化財 の登録及びその登録の抹消(
第90条の6第1項
《文部科学大臣は、前条第1項の規定により登…》
録された無形の民俗文化財以下「登録無形民俗文化財」という。について、第78条第1項の規定により重要無形民俗文化財に指定したときは、その登録を抹消するものとする。
又は第2項の規定による登録の抹消を除く。)
10号 特別史跡名勝天然記念物 又は 史跡名勝天然記念物 の指定及びその指定の解除
11号 史跡名勝天然記念物 の仮指定の解除
12号 登録記念物 の登録及びその登録の抹消(
第133条
《 前条の規定により登録された記念物以下「…》
登録記念物」という。については、第59条第1項から第5項まで、第64条、第68条、第111条第2項及び第3項並びに第113条から第120条までの規定を準用する。 この場合において、第59条第1項中「第
で準用する
第59条第1項
《文部科学大臣は、登録有形文化財について、…》
第27条第1項の規定により重要文化財に指定したときは、その登録を抹消するものとする。
又は第2項の規定による登録の抹消を除く。)
13号 重要 文化的景観 の選定及びその選定の解除
14号 重要 伝統的建造物群 保存地区の選定及びその選定の解除
15号 選定保存技術の選定及びその選定の解除
16号 選定保存技術の保持者又は保存団体の認定及びその認定の解除
2項 文化庁長官は、次に掲げる事項については、あらかじめ、文化審議会に諮問しなければならない。
1号 重要文化財の管理又は国宝の修理に関する命令
2号 文化庁長官による国宝の修理又は滅失、毀損若しくは盗難の防止の措置の施行
3号 重要文化財の現状変更又は保存に影響を及ぼす行為の許可
4号 重要文化財の環境保全のための制限若しくは禁止又は必要な施設の命令
5号 国による重要文化財の買取り
6号 重要文化財保存活用計画 の
第53条の2第4項
《4 文化庁長官は、第1項の規定による認定…》
の申請があつた場合において、その重要文化財保存活用計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 1 当該重要文化財保存活用計画の実施が当該重要文化財の保存及び
の認定
7号 登録有形文化財 保存活用計画の
第67条の2第4項
《4 文化庁長官は、第1項の規定による認定…》
の申請があつた場合において、その登録有形文化財保存活用計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 1 当該登録有形文化財保存活用計画の実施が当該登録有形文化
の認定
8号 重要無形文化財保存活用計画 の
第76条の2第3項
《3 文化庁長官は、第1項の規定による認定…》
の申請があつた場合において、その重要無形文化財保存活用計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 1 当該重要無形文化財保存活用計画の実施が当該重要無形文化
の認定
9号 登録無形文化財 保存活用計画の
第76条の13第3項
《3 文化庁長官は、第1項の規定による認定…》
の申請があつた場合において、その登録無形文化財保存活用計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 1 当該登録無形文化財保存活用計画の実施が当該登録無形文化
の認定
10号 重要 無形文化財 及び 登録無形文化財 以外の無形文化財のうち文化庁長官が記録を作成すべきもの又は記録の作成等につき補助すべきものの選択
11号 重要有形 民俗文化財 の管理に関する命令
12号 重要有形 民俗文化財 の買取り
13号 重要有形民俗文化財保存活用計画 の
第85条の2第4項
《4 文化庁長官は、第1項の規定による認定…》
の申請があつた場合において、その重要有形民俗文化財保存活用計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 1 当該重要有形民俗文化財保存活用計画の実施が当該重要
の認定
14号 重要無形民俗文化財保存活用計画 の
第89条の2第3項
《3 文化庁長官は、第1項の規定による認定…》
の申請があつた場合において、その重要無形民俗文化財保存活用計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 1 当該重要無形民俗文化財保存活用計画の実施が当該重要
の認定(
第89条の3
《準用 重要無形民俗文化財保存活用計画に…》
ついては、第76条の3から第76条の六までの規定を準用する。 この場合において、第76条の3第1項中「前条第3項」とあるのは「第89条の2第3項」と、同条第2項中「前条第3項及び第4項」とあるのは「第
において準用する
第76条の3第1項
《前条第3項の認定を受けた重要無形文化財の…》
保持者等は、当該認定を受けた重要無形文化財保存活用計画の変更文部科学省令で定める軽微な変更を除く。をしようとするときは、文化庁長官の認定を受けなければならない。
の変更の認定を含む。)
15号 登録有形民俗文化財 保存活用計画の
第90条の2第4項
《4 文化庁長官は、第1項の規定による認定…》
の申請があつた場合において、その登録有形民俗文化財保存活用計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 1 当該登録有形民俗文化財保存活用計画の実施が当該登録
の認定
16号 登録無形民俗文化財 保存活用計画の
第90条の10第3項
《3 文化庁長官は、第1項の規定による認定…》
の申請があつた場合において、その登録無形民俗文化財保存活用計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 1 当該登録無形民俗文化財保存活用計画の実施が当該登録
の認定(
第90条の11
《準用 登録無形民俗文化財保存活用計画に…》
ついては、第76条の14から第76条の十七までの規定を準用する。 この場合において、第76条の14第1項中「前条第3項」とあるのは「第90条の10第3項」と、同条第2項中「前条第3項及び第4項」とある
において準用する
第76条の14第1項
《前条第3項の認定を受けた登録無形文化財の…》
保持者等は、当該認定を受けた登録無形文化財保存活用計画の変更文部科学省令で定める軽微な変更を除く。をしようとするときは、文化庁長官の認定を受けなければならない。
の変更の認定を含む。)
17号 重要無形 民俗文化財 及び 登録無形民俗文化財 以外の無形の民俗文化財のうち文化庁長官が記録を作成すべきもの又は記録の作成等につき補助すべきものの選択
18号 遺跡の現状変更となる行為についての停止命令又は禁止命令の期間の延長
19号 文化庁長官による 埋蔵文化財 の調査のための発掘の施行
20号 史跡名勝天然記念物 の管理又は 特別史跡名勝天然記念物 の復旧に関する命令
21号 文化庁長官による 特別史跡名勝天然記念物 の復旧又は滅失、毀損、衰亡若しくは盗難の防止の措置の施行
22号 史跡名勝天然記念物 の現状変更又は保存に影響を及ぼす行為の許可
23号 史跡名勝天然記念物 の環境保全のための制限若しくは禁止又は必要な施設の命令
24号 史跡名勝天然記念物 の現状変更若しくは保存に影響を及ぼす行為の許可を受けず、若しくはその許可の条件に従わない場合又は史跡名勝天然記念物の環境保全のための制限若しくは禁止に違反した場合の原状回復の命令
25号 史跡名勝天然記念物 保存活用計画の
第129条の2第4項
《4 文化庁長官は、第1項の規定による認定…》
の申請があつた場合において、その史跡名勝天然記念物保存活用計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 1 当該史跡名勝天然記念物保存活用計画の実施が当該史跡
の認定
26号 登録記念物 保存活用計画の
第133条の2第4項
《4 文化庁長官は、第1項の規定による認定…》
の申請があつた場合において、その登録記念物保存活用計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 1 当該登録記念物保存活用計画の実施が当該登録記念物の保存及び
の認定
27号 重要 文化的景観 の管理に関する命令
28号 第183条の3第1項に規定する文化財保存活用地域計画の同条第5項の認定(
第183条の4第1項
《前条第5項の認定を受けた市町村以下この節…》
及び第192条の6第2項において「認定市町村」という。の教育委員会は、当該認定を受けた文化財保存活用地域計画の変更文部科学省令で定める軽微な変更を除く。をしようとするときは、文化庁長官の認定を受けなけ
の変更の認定を含む。)
29号 第184条第1項
《次に掲げる文化庁長官の権限に属する事務の…》
全部又は一部は、政令で定めるところにより、都道府県又は市の教育委員会が行うこととすることができる。 1 第35条第3項第36条第3項第83条、第121条第2項第172条第5項で準用する場合を含む。及び
の政令(同項第2号に掲げる事務に係るものに限る。)又は
第184条の2第1項
《前条第1項第2号、第4号又は第5号に掲げ…》
る文化庁長官の権限に属する事務であつて認定市町村の区域内に係るものの全部又は一部は、認定文化財保存活用地域計画の計画期間内に限り、政令で定めるところにより、当該認定文化財保存活用地域計画の実施に必要な
の政令(
第184条第1項第2号
《次に掲げる文化庁長官の権限に属する事務の…》
全部又は一部は、政令で定めるところにより、都道府県又は市の教育委員会が行うこととすることができる。 1 第35条第3項第36条第3項第83条、第121条第2項第172条第5項で準用する場合を含む。及び
に掲げる事務に係るものに限る。)の制定又は改廃の立案
12章 補則 > 1節 聴聞、意見の聴取及び審査請求
154条 (聴聞の特例)
1項 文化庁長官(
第184条第1項
《次に掲げる文化庁長官の権限に属する事務の…》
全部又は一部は、政令で定めるところにより、都道府県又は市の教育委員会が行うこととすることができる。 1 第35条第3項第36条第3項第83条、第121条第2項第172条第5項で準用する場合を含む。及び
の規定により文化庁長官の権限に属する事務を都道府県又は市の教育委員会が行う場合には、当該都道府県又は市の教育委員会)は、次に掲げる処分を行おうとするときは、 行政手続法 (1993年法律第88号)
第13条第1項
《行政庁は、不利益処分をしようとする場合に…》
は、次の各号の区分に従い、この章の定めるところにより、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、当該各号に定める意見陳述のための手続を執らなければならない。 1 次のいずれかに該当するとき 聴聞
の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
1号 第45条第1項
《第39条第1項並びに第43条第1項前条に…》
おいて読み替えて準用する場合を含む。、第4項前条において準用する場合を含む。及び第5項の規定による公示は、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行うものとする。
又は
第128条第1項
《文化庁長官は、史跡名勝天然記念物の保存の…》
ため必要があると認めるときは、地域を定めて一定の行為を制限し、若しくは禁止し、又は必要な施設をすることを命ずることができる。
の規定による制限、禁止又は命令で特定の者に対して行われるもの
2号 第51条第5項(
第51条
《所有者等による公開 文化庁長官は、重要…》
文化財の所有者又は管理団体に対し、3箇月以内の期間を限つて、重要文化財の公開を勧告することができる。 2 文化庁長官は、国庫が管理、修理又は買取りにつき、その費用の全部若しくは一部を負担し、又は補助金
の二(
第85条
《 重要有形民俗文化財の公開には、第47条…》
の2から第52条までの規定を準用する。
において準用する場合を含む。)、
第84条第2項
《2 前項本文の届出に係る公開には、第51…》
条第4項及び第5項の規定を準用する。
及び
第85条
《 重要有形民俗文化財の公開には、第47条…》
の2から第52条までの規定を準用する。
において準用する場合を含む。)の規定による公開の中止命令
3号 第92条第2項の規定による発掘の禁止又は中止命令
4号 第96条第2項
《2 文化庁長官は、前項の届出があつた場合…》
において、当該届出に係る遺跡が重要なものであり、かつ、その保護のため調査を行う必要があると認めるときは、その土地の所有者又は占有者に対し、期間及び区域を定めて、その現状を変更することとなるような行為の
の規定による同項の調査のための停止命令若しくは禁止命令又は同条第5項の規定によるこれらの命令の期間の延長
5号 第125条第7項(
第128条第3項
《3 第1項の規定による制限又は禁止に違反…》
した者には、第125条第7項の規定を、前項の場合には、第41条第2項から第4項までの規定を準用する。
において準用する場合を含む。)の規定による原状回復の命令
2項 文化庁長官(
第184条第1項
《次に掲げる文化庁長官の権限に属する事務の…》
全部又は一部は、政令で定めるところにより、都道府県又は市の教育委員会が行うこととすることができる。 1 第35条第3項第36条第3項第83条、第121条第2項第172条第5項で準用する場合を含む。及び
又は
第184条の2第1項
《前条第1項第2号、第4号又は第5号に掲げ…》
る文化庁長官の権限に属する事務であつて認定市町村の区域内に係るものの全部又は一部は、認定文化財保存活用地域計画の計画期間内に限り、政令で定めるところにより、当該認定文化財保存活用地域計画の実施に必要な
の規定により文化庁長官の権限に属する事務を都道府県又は市町村の教育委員会が行う場合には、当該都道府県又は市町村の教育委員会。次条において同じ。)は、前項の聴聞又は
第43条第4項
《4 第1項の許可を受けた者が前項の許可の…》
条件に従わなかつたときは、文化庁長官は、許可に係る現状変更若しくは保存に影響を及ぼす行為の停止を命じ、又は許可を取り消すことができる。
(
第125条第3項
《3 第1項の規定による許可を与える場合に…》
は、第43条第3項の規定を、第1項の規定による許可を受けた者には、同条第4項の規定を準用する。
において準用する場合を含む。)若しくは
第53条第4項
《4 第1項の許可を受けた者が前項の許可の…》
条件に従わなかつたときは、文化庁長官は、許可に係る公開の停止を命じ、又は許可を取り消すことができる。
の規定による許可の取消しに係る聴聞をしようとするときは、当該聴聞の期日の10日前までに、 行政手続法
第15条第1項
《行政庁は、聴聞を行うに当たっては、聴聞を…》
行うべき期日までに相当な期間をおいて、不利益処分の名宛人となるべき者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。 1 予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条項 2 不利益処分の
の規定による通知をし、かつ、当該処分の内容並びに当該聴聞の期日及び場所を公示しなければならない。
3項 前項の聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
155条 (意見の聴取)
1項 文化庁長官は、次に掲げる措置を行おうとするときは、関係者又はその代理人の出頭を求めて、公開による意見の聴取を行わなければならない。
1号 第38条第1項
《文化庁長官は、左の各号の1に該当する場合…》
においては、国宝につき自ら修理を行い、又は滅失、きヽ損若しくは盗難の防止の措置をすることができる。 1 所有者、管理責任者又は管理団体が前2条の規定による命令に従わないとき。 2 国宝がきヽ損している
又は
第123条第1項
《文化庁長官は、次の各号のいずれかに該当す…》
る場合においては、特別史跡名勝天然記念物につき自ら復旧を行い、又は滅失、き損、衰亡若しくは盗難の防止の措置をすることができる。 1 管理団体、所有者又は管理責任者が前2条の規定による命令に従わないとき
の規定による修理若しくは復旧又は措置の施行
2号 第55条第1項
《文化庁長官は、次の各号のいずれかに該当す…》
る場合において、前条の報告によつてもなお重要文化財に関する状況を確認することができず、かつ、その確認のため他に方法がないと認めるときは、調査に当たる者を定め、その所在する場所に立ち入つてその現状又は管
又は
第131条第1項
《文化庁長官は、次の各号のいずれかに該当す…》
る場合において、前条の報告によつてもなお史跡名勝天然記念物に関する状況を確認することができず、かつ、その確認のため他に方法がないと認めるときは、調査に当たる者を定め、その所在する土地又はその隣接地に立
の規定による立入調査又は調査のため必要な措置の施行
3号 第98条第1項
《文化庁長官は、歴史上又は学術上の価値が特…》
に高く、かつ、その調査が技術的に困難なため国において調査する必要があると認められる埋蔵文化財については、その調査のため土地の発掘を施行することができる。
の規定による発掘の施行
2項 文化庁長官は、前項の意見の聴取を行おうとするときは、その期日の10日前までに、同項各号に掲げる措置を行おうとする理由、その措置の内容並びに当該意見の聴取の期日及び場所を当該関係者に通告し、かつ、その措置の内容並びに当該意見の聴取の期日及び場所を公示しなければならない。
3項 第1項の意見の聴取においては、当該関係者又はその代理人は、自己又は本人のために意見を述べ、又は釈明し、かつ、証拠を提出することができる。
4項 当該関係者又はその代理人が正当な理由がなくて第1項の意見の聴取に応じなかつたときは、文化庁長官は、当該意見の聴取を行わないで同項各号に掲げる措置をすることができる。
156条 (審査請求の手続における意見の聴取)
1項 第1号に掲げる処分若しくはその不作為又は第2号に掲げる処分についての審査請求に対する裁決は、 行政不服審査法 (2014年法律第68号)
第24条
《審理手続を経ないでする却下裁決 前条の…》
場合において、審査請求人が同条の期間内に不備を補正しないときは、審査庁は、次節に規定する審理手続を経ないで、第45条第1項又は第49条第1項の規定に基づき、裁決で、当該審査請求を却下することができる。
の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、当該審査請求がされた日(同法第23条の規定により不備を補正すべきことを命じた場合にあつては、当該不備が補正された日)から30日以内に、審査請求人及び参加人(同法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)又はこれらの者の代理人の出頭を求めて、審理員(同法第11条第2項に規定する審理員をいい、審査庁(同法第9条第1項に規定する審査庁をいう。以下この条において同じ。)が都道府県又は市町村の教育委員会である場合にあつては、審査庁とする。次項及び次条において同じ。)が公開による意見の聴取をした後でなければ、してはならない。
1号 第43条第1項
《重要文化財に関しその現状を変更し、又はそ…》
の保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、文化庁長官の許可を受けなければならない。 ただし、現状変更については維持の措置又は非常災害のために必要な応急措置を執る場合、保存に影響を及ぼす行為について
又は
第125条第1項
《史跡名勝天然記念物に関しその現状を変更し…》
、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、文化庁長官の許可を受けなければならない。 ただし、現状変更については維持の措置又は非常災害のために必要な応急措置を執る場合、保存に影響を及ぼす行為
の規定による現状変更又は保存に影響を及ぼす行為の許可又は不許可
2号 第113条第1項
《史跡名勝天然記念物につき、所有者がないか…》
若しくは判明しない場合又は所有者若しくは第119条第2項の規定により選任された管理の責めに任ずべき者による管理が著しく困難若しくは不適当であると明らかに認められる場合には、文化庁長官は、適当な地方公共
(
第133条
《 前条の規定により登録された記念物以下「…》
登録記念物」という。については、第59条第1項から第5項まで、第64条、第68条、第111条第2項及び第3項並びに第113条から第120条までの規定を準用する。 この場合において、第59条第1項中「第
において準用する場合を含む。)の規定による地方公共団体その他の法人の指定
2項 審理員は、前項の意見の聴取の期日及び場所をその期日の10日前までに全ての審理関係人( 行政不服審査法
第28条
《審理手続の計画的進行 審査請求人、参加…》
人及び処分庁等以下「審理関係人」という。並びに審理員は、簡易迅速かつ公正な審理の実現のため、審理において、相互に協力するとともに、審理手続の計画的な進行を図らなければならない。
に規定する審理関係人をいい、審査庁が都道府県又は市町村の教育委員会である場合にあつては、審査請求人及び参加人とする。)に通告し、かつ、事案の要旨並びに当該意見の聴取の期日及び場所を公示しなければならない。
3項 第1項に規定する審査請求については、 行政不服審査法
第31条
《口頭意見陳述 審査請求人又は参加人の申…》
立てがあった場合には、審理員は、当該申立てをした者以下この条及び第41条第2項第2号において「申立人」という。に口頭で審査請求に係る事件に関する意見を述べる機会を与えなければならない。 ただし、当該申
の規定は適用せず、同項の意見の聴取については、同条第2項から第5項まで(同法第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定を準用する。
157条 (参加)
1項 審査請求人、参加人及び代理人のほか、当該処分について利害関係を有する者で前条第1項の意見の聴取に参加して意見を述べようとするものは、文部科学省令の定める事項を記載した書面をもつて、審理員にその旨を申し出て、その許可を受けなければならない。
158条 (証拠の提示等)
1項 第156条第1項
《第1号に掲げる処分若しくはその不作為又は…》
第2号に掲げる処分についての審査請求に対する裁決は、行政不服審査法2014年法律第68号第24条の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、当該審査請求がされた日同法第23条の規定により不備を補正す
の意見の聴取においては、審査請求人、参加人及び前条の規定により意見の聴取に参加した者又はこれらの者の代理人に対して、当該事案について、証拠を提示し、かつ、意見を述べる機会を与えなければならない。
159条 (裁決前の協議等)
1項 鉱業又は採石業との調整に関する事案に係る審査請求に対する裁決(却下の裁決を除く。)は、あらかじめ公害等調整委員会に協議した後にしなければならない。
2項 関係各行政機関の長は、審査請求に係る事案について意見を述べることができる。
160条 (手続)
1項 第156条
《審査請求の手続における意見の聴取 第1…》
号に掲げる処分若しくはその不作為又は第2号に掲げる処分についての審査請求に対する裁決は、行政不服審査法2014年法律第68号第24条の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、当該審査請求がされた日
から前条まで及び 行政不服審査法 に定めるもののほか、審査請求に関する手続は、文部科学省令で定める。
161条
1項 削除
2節 国に関する特例
162条 (国に関する特例)
1項 国又は国の機関に対しこの法律の規定を適用する場合において、この節に特別の規定のあるときは、その規定による。
163条 (重要文化財等についての国に関する特例)
1項 重要文化財、重要有形 民俗文化財 、 史跡名勝天然記念物 又は重要 文化的景観 が 国有財産法 に規定する国有財産であるときは、そのものは、文部科学大臣が管理する。ただし、そのものが文部科学大臣以外の者が管理している同法第3条第2項に規定する行政財産であるときその他文部科学大臣以外の者が管理すべき特別の必要のあるものであるときは、そのものを関係各省各庁の長が管理するか、又は文部科学大臣が管理するかは、文部科学大臣、関係各省各庁の長及び財務大臣が協議して定める。
164条
1項 前条の規定により重要文化財、重要有形 民俗文化財 、 史跡名勝天然記念物 又は重要 文化的景観 を文部科学大臣が管理するため、所属を異にする会計の間において所管換え又は所属替えをするときは、 国有財産法
第15条
《異なる会計間の所管換等 国有財産を、所…》
属を異にする会計の間において、所管換若しくは所属替をし、又は所属を異にする会計に使用させるときは、当該会計間において有償として整理するものとする。 ただし、国において直接公共の用に供する目的をもつてす
の規定にかかわらず、無償として整理することができる。
165条
1項 国の所有に属する 有形文化財 又は有形の 民俗文化財 を国宝若しくは重要文化財又は重要有形民俗文化財に指定したときは、
第28条第1項
《前条の規定による指定は、その旨を官報で告…》
示するとともに、当該国宝又は重要文化財の所有者に通知してする。
又は第3項(
第78条第2項
《2 前項の規定による重要有形民俗文化財の…》
指定には、第28条第1項から第4項までの規定を準用する。
で準用する場合を含む。)の規定により所有者に対し行うべき通知又は指定書の交付は、当該有形文化財又は有形の民俗文化財を管理する各省各庁の長に対し行うものとする。この場合においては、国宝の指定書を受けた各省各庁の長は、直ちに国宝に指定された重要文化財の指定書を文部科学大臣に返付しなければならない。
2項 国の所有に属する国宝若しくは重要文化財又は重要有形 民俗文化財 の指定を解除したときは、
第29条第2項
《2 前項の規定による指定の解除は、その旨…》
を官報で告示するとともに、当該国宝又は重要文化財の所有者に通知してする。
(
第79条第2項
《2 前項の規定による重要有形民俗文化財の…》
指定の解除には、第29条第2項から第4項までの規定を準用する。
で準用する場合を含む。)又は第5項の規定により所有者に対し行うべき通知又は指定書の交付は、当該国宝若しくは重要文化財又は重要有形民俗文化財を管理する各省各庁の長に対し行うものとする。この場合においては、当該各省各庁の長は、直ちに指定書を文部科学大臣に返付しなければならない。
3項 国の所有又は占有に属するものを 特別史跡名勝天然記念物 若しくは 史跡名勝天然記念物 に指定し、若しくは仮指定し、又はその指定若しくは仮指定を解除したときは、
第109条第3項
《3 前2項の規定による指定は、その旨を官…》
報で告示するとともに、当該特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物の所有者及び権原に基づく占有者に通知してする。
(
第110条第3項
《3 第1項の規定による仮指定には、前条第…》
3項から第5項までの規定を準用する。
及び
第112条第4項
《4 第1項又は前項の規定による指定又は仮…》
指定の解除には、第109条第3項から第5項までの規定を準用する。
で準用する場合を含む。)の規定により所有者又は占有者に対し行うべき通知は、その指定若しくは仮指定又は指定若しくは仮指定の解除に係るものを管理する各省各庁の長に対し行うものとする。
4項 国の所有又は占有に属するものを重要 文化的景観 に選定し、又はその選定を解除したときは、
第134条第2項
《2 前項の規定による選定には、第109条…》
第3項から第5項までの規定を準用する。 この場合において、同条第3項中「権原に基づく占有者」とあるのは、「権原に基づく占有者並びに第134条第1項に規定する申出を行つた都道府県又は市町村」と読み替える
(
第135条第2項
《2 前項の場合には、前条第2項の規定を準…》
用する。
で準用する場合を含む。)で準用する
第109条第3項
《3 前2項の規定による指定は、その旨を官…》
報で告示するとともに、当該特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物の所有者及び権原に基づく占有者に通知してする。
の規定により所有者又は占有者に対し行うべき通知は、当該重要文化的景観を管理する各省各庁の長に対し行うものとする。
166条
1項 重要文化財、重要有形 民俗文化財 、 史跡名勝天然記念物 又は重要 文化的景観 を管理する各省各庁の長は、この法律並びにこれに基づいて発する文部科学省令及び文化庁長官の勧告に従い、重要文化財、重要有形民俗文化財、史跡名勝天然記念物又は重要文化的景観を管理しなければならない。
167条
1項 次に掲げる場合には、関係各省各庁の長は、文部科学大臣を通じ文化庁長官に通知しなければならない。
1号 重要文化財、重要有形 民俗文化財 又は 史跡名勝天然記念物 を取得したとき。
2号 重要文化財、重要有形 民俗文化財 又は 史跡名勝天然記念物 の所管換えを受け、又は所属替えをしたとき。
3号 所管に属する重要文化財、重要有形 民俗文化財 、 史跡名勝天然記念物 又は重要 文化的景観 の全部又は一部が滅失し、き損し、若しくは衰亡し、又はこれを亡失し、若しくは盗み取られたとき。
4号 所管に属する重要文化財又は重要有形 民俗文化財 の所在の場所を変更しようとするとき。
5号 所管に属する重要文化財又は 史跡名勝天然記念物 を修理し、又は復旧しようとするとき(次条第1項第1号の規定により文化庁長官の同意を求めなければならない場合その他文部科学省令の定める場合を除く。)。
6号 所管に属する重要有形 民俗文化財 又は重要 文化的景観 の現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするとき。
7号 所管に属する 史跡名勝天然記念物 の指定地域内の土地について、その土地の所在、地番、地目又は地積に異動があつたとき。
2項 前項第1号及び第2号の場合に係る通知には、
第32条第1項
《重要文化財の所有者が変更したときは、新所…》
有者は、文部科学省令の定める事項を記載した書面をもつて、且つ、旧所有者に対し交付された指定書を添えて、20日以内に文化庁長官に届け出なければならない。
(
第80条
《重要有形民俗文化財の管理 重要有形民俗…》
文化財の管理には、第30条から第34条までの規定を準用する。
及び
第120条
《 所有者が行う管理には、第30条、第31…》
条第1項、第32条、第33条並びに第115条第1項及び第2項同条第2項については、管理責任者がある場合を除く。の規定を、所有者が行う管理及び復旧には、第35条及び第47条の規定を、所有者が変更した場合
で準用する場合を含む。)の規定を、前項第3号の場合に係る通知には、
第33条
《滅失、きヽ損等 重要文化財の全部又は一…》
部が滅失し、若しくはきヽ損し、又はこれを亡失し、若しくは盗み取られたときは、所有者管理責任者又は管理団体がある場合は、その者は、文部科学省令の定める事項を記載した書面をもつて、その事実を知つた日から1
(
第80条
《重要有形民俗文化財の管理 重要有形民俗…》
文化財の管理には、第30条から第34条までの規定を準用する。
及び
第120条
《 所有者が行う管理には、第30条、第31…》
条第1項、第32条、第33条並びに第115条第1項及び第2項同条第2項については、管理責任者がある場合を除く。の規定を、所有者が行う管理及び復旧には、第35条及び第47条の規定を、所有者が変更した場合
で準用する場合を含む。)及び
第136条
《滅失又はき損 重要文化的景観の全部又は…》
一部が滅失し、又はき損したときは、所有者又は権原に基づく占有者以下この章において「所有者等」という。は、文部科学省令の定める事項を記載した書面をもつて、その事実を知つた日から10日以内に文化庁長官に届
の規定を、前項第4号の場合に係る通知には、
第34条
《所在の変更 重要文化財の所在の場所を変…》
更しようとするときは、重要文化財の所有者管理責任者又は管理団体がある場合は、その者は、文部科学省令の定める事項を記載した書面をもつて、且つ、指定書を添えて、所在の場所を変更しようとする日の20日前まで
(
第80条
《重要有形民俗文化財の管理 重要有形民俗…》
文化財の管理には、第30条から第34条までの規定を準用する。
で準用する場合を含む。)の規定を、前項第5号の場合に係る通知には、
第43条の2第1項
《重要文化財を修理しようとするときは、所有…》
者又は管理団体は、修理に着手しようとする日の30日前までに、文部科学省令の定めるところにより、文化庁長官にその旨を届け出なければならない。 但し、前条第1項の規定により許可を受けなければならない場合そ
及び
第127条第1項
《史跡名勝天然記念物を復旧しようとするとき…》
は、管理団体又は所有者は、復旧に着手しようとする日の30日前までに、文部科学省令の定めるところにより、文化庁長官にその旨を届け出なければならない。 ただし、第125条第1項の規定により許可を受けなけれ
の規定を、前項第6号の場合に係る通知には、
第81条第1項
《重要有形民俗文化財に関しその現状を変更し…》
、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとする者は、現状を変更し、又は保存に影響を及ぼす行為をしようとする日の20日前までに、文部科学省令の定めるところにより、文化庁長官にその旨を届け出なければならな
及び
第139条第1項
《重要文化的景観に関しその現状を変更し、又…》
はその保存に影響を及ぼす行為をしようとする者は、現状を変更し、又は保存に影響を及ぼす行為をしようとする日の30日前までに、文部科学省令で定めるところにより、文化庁長官にその旨を届け出なければならない。
の規定を、前項第7号の場合に係る通知には、
第115条第2項
《2 史跡名勝天然記念物の指定地域内の土地…》
について、その土地の所在、地番、地目又は地積に異動があつたときは、管理団体は、文部科学省令の定めるところにより、文化庁長官にその旨を届け出なければならない。
の規定を準用する。
3項 文化庁長官は、第1項第5号又は第6号の通知に係る事項に関し必要な勧告をすることができる。
168条
1項 次に掲げる場合には、関係各省各庁の長は、あらかじめ、文部科学大臣を通じ文化庁長官の同意を求めなければならない。
1号 重要文化財又は 史跡名勝天然記念物 の現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするとき。
2号 所管に属する重要文化財又は重要有形 民俗文化財 を輸出しようとするとき。
3号 所管に属する重要文化財、重要有形 民俗文化財 又は 史跡名勝天然記念物 の貸付、交換、売払、譲与その他の処分をしようとするとき。
2項 各省各庁の長以外の国の機関が、重要文化財又は 史跡名勝天然記念物 の現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、あらかじめ、文化庁長官の同意を求めなければならない。
3項 第1項第1号及び前項の場合には、
第43条第1項
《重要文化財に関しその現状を変更し、又はそ…》
の保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、文化庁長官の許可を受けなければならない。 ただし、現状変更については維持の措置又は非常災害のために必要な応急措置を執る場合、保存に影響を及ぼす行為について
ただし書及び同条第2項並びに
第125条第1項
《史跡名勝天然記念物に関しその現状を変更し…》
、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、文化庁長官の許可を受けなければならない。 ただし、現状変更については維持の措置又は非常災害のために必要な応急措置を執る場合、保存に影響を及ぼす行為
ただし書及び同条第2項の規定を準用する。
4項 文化庁長官は、第1項第1号又は第2項に規定する措置につき同意を与える場合においては、その条件としてその措置に関し必要な勧告をすることができる。
5項 関係各省各庁の長その他の国の機関は、前項の規定による文化庁長官の勧告を10分に尊重しなければならない。
169条
1項 文化庁長官は、必要があると認めるときは、文部科学大臣を通じ各省各庁の長に対し、次に掲げる事項につき必要な勧告をすることができる。
1号 所管に属する重要文化財、重要有形 民俗文化財 又は 史跡名勝天然記念物 の管理方法
2号 所管に属する重要文化財、重要有形 民俗文化財 、 史跡名勝天然記念物 又は重要 文化的景観 の修理若しくは復旧又は滅失、き損、衰亡若しくは盗難の防止の措置
3号 重要文化財又は 史跡名勝天然記念物 の環境保全のため必要な施設
4号 所管に属する重要文化財又は重要有形 民俗文化財 の出品又は公開
2項 前項の勧告については、前条第5項の規定を準用する。
3項 第1項の規定による文化庁長官の勧告に基づいて施行する同項第2号に規定する修理、復旧若しくは措置又は同項第3号に規定する施設に要する経費の分担については、文部科学大臣と各省各庁の長が協議して定める。
170条
1項 文化庁長官は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、国の所有に属する国宝又は 特別史跡名勝天然記念物 につき、自ら修理若しくは復旧を行い、又は滅失、き損、衰亡若しくは盗難の防止の措置をすることができる。この場合においては、文化庁長官は、当該文化財が文部科学大臣以外の各省各庁の長の所管に属するものであるときは、あらかじめ、修理若しくは復旧又は措置の内容、着手の時期その他必要な事項につき、文部科学大臣を通じ当該文化財を管理する各省各庁の長と協議し、当該文化財が文部科学大臣の所管に属するものであるときは、文部科学大臣の定める場合を除いて、その承認を受けなければならない。
1号 関係各省各庁の長が前条第1項第2号に規定する修理若しくは復旧又は措置についての文化庁長官の勧告に応じないとき。
2号 国宝又は 特別史跡名勝天然記念物 がき損し、若しくは衰亡している場合又は滅失し、き損し、衰亡し、若しくは盗み取られるおそれのある場合において、関係各省各庁の長に当該修理若しくは復旧又は措置をさせることが適当でないと認められるとき。
170条の2
1項 国の所有に属する重要文化財、重要有形 民俗文化財 又は 史跡名勝天然記念物 を管理する各省各庁の長は、文部科学省令で定めるところにより、 重要文化財保存活用計画 、 重要有形民俗文化財保存活用計画 又は史跡名勝天然記念物保存活用計画を作成し、文部科学大臣を通じ文化庁長官の同意を求めることができる。
2項 文化庁長官は、前項の規定による同意の求めがあつた場合において、その 重要文化財保存活用計画 、 重要有形民俗文化財保存活用計画 又は 史跡名勝天然記念物 保存活用計画がそれぞれ
第53条の2第4項
《4 文化庁長官は、第1項の規定による認定…》
の申請があつた場合において、その重要文化財保存活用計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 1 当該重要文化財保存活用計画の実施が当該重要文化財の保存及び
各号、
第85条の2第4項
《4 文化庁長官は、第1項の規定による認定…》
の申請があつた場合において、その重要有形民俗文化財保存活用計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 1 当該重要有形民俗文化財保存活用計画の実施が当該重要
各号又は
第129条の2第4項
《4 文化庁長官は、第1項の規定による認定…》
の申請があつた場合において、その史跡名勝天然記念物保存活用計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 1 当該史跡名勝天然記念物保存活用計画の実施が当該史跡
各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その同意をするものとする。
170条の3
1項 前条第2項の同意を得た各省各庁の長は、当該同意を得た 重要文化財保存活用計画 、 重要有形民俗文化財保存活用計画 又は 史跡名勝天然記念物 保存活用計画の変更(文部科学省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、文部科学大臣を通じ文化庁長官の同意を求めなければならない。
2項 前条第2項の規定は、前項の同意について準用する。
170条の4
1項 第53条の2第3項第1号
《3 前項第2号に掲げる事項には、次に掲げ…》
る事項を記載することができる。 1 当該重要文化財の現状変更又は保存に影響を及ぼす行為に関する事項 2 当該重要文化財の修理に関する事項 3 当該重要文化財建造物であるものを除く。次項第6号において同
に掲げる事項が記載された 重要文化財保存活用計画 、
第85条の2第3項
《3 前項第2号に掲げる事項には、当該重要…》
有形民俗文化財の現状変更又は保存に影響を及ぼす行為に関する事項を記載することができる。
に規定する事項が記載された 重要有形民俗文化財保存活用計画 又は
第129条の2第3項
《3 前項第2号に掲げる事項には、当該史跡…》
名勝天然記念物の現状変更又は保存に影響を及ぼす行為に関する事項を記載することができる。
に規定する事項が記載された 史跡名勝天然記念物 保存活用計画について
第170条の2第2項
《2 文化庁長官は、前項の規定による同意の…》
求めがあつた場合において、その重要文化財保存活用計画、重要有形民俗文化財保存活用計画又は史跡名勝天然記念物保存活用計画がそれぞれ第53条の2第4項各号、第85条の2第4項各号又は第129条の2第4項各
の同意(前条第1項の変更の同意を含む。次条及び
第170条の6
《 文部科学大臣は、第170条の2第2項の…》
同意を得た各省各庁の長に対し、当該同意を得た重要文化財保存活用計画、重要有形民俗文化財保存活用計画又は史跡名勝天然記念物保存活用計画いずれも変更があつたときは、その変更後のものの実施の状況について報告
において同じ。)を得た場合において、当該重要文化財、重要有形 民俗文化財 又は史跡名勝天然記念物の現状変更又は保存に影響を及ぼす行為をその記載された事項の内容に即して行うに当たり、
第167条第1項
《次に掲げる場合には、関係各省各庁の長は、…》
文部科学大臣を通じ文化庁長官に通知しなければならない。 1 重要文化財、重要有形民俗文化財又は史跡名勝天然記念物を取得したとき。 2 重要文化財、重要有形民俗文化財又は史跡名勝天然記念物の所管換えを受
(第6号に係る部分に限る。)の規定による通知をし、又は
第168条第1項
《次に掲げる場合には、関係各省各庁の長は、…》
あらかじめ、文部科学大臣を通じ文化庁長官の同意を求めなければならない。 1 重要文化財又は史跡名勝天然記念物の現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするとき。 2 所管に属する重要文化
(第1号に係る部分に限る。)の規定による同意を求めなければならないときは、これらの規定にかかわらず、当該現状変更又は保存に影響を及ぼす行為が終了した後遅滞なく、文部科学省令で定めるところにより、その旨を文部科学大臣を通じ文化庁長官に通知することをもつて足りる。
170条の5
1項 第53条の2第3項第2号
《3 前項第2号に掲げる事項には、次に掲げ…》
る事項を記載することができる。 1 当該重要文化財の現状変更又は保存に影響を及ぼす行為に関する事項 2 当該重要文化財の修理に関する事項 3 当該重要文化財建造物であるものを除く。次項第6号において同
に掲げる事項が記載された 重要文化財保存活用計画 について
第170条の2第2項
《2 文化庁長官は、前項の規定による同意の…》
求めがあつた場合において、その重要文化財保存活用計画、重要有形民俗文化財保存活用計画又は史跡名勝天然記念物保存活用計画がそれぞれ第53条の2第4項各号、第85条の2第4項各号又は第129条の2第4項各
の同意を得た場合において、当該重要文化財の修理をその記載された事項の内容に即して行うに当たり、
第167条第1項
《次に掲げる場合には、関係各省各庁の長は、…》
文部科学大臣を通じ文化庁長官に通知しなければならない。 1 重要文化財、重要有形民俗文化財又は史跡名勝天然記念物を取得したとき。 2 重要文化財、重要有形民俗文化財又は史跡名勝天然記念物の所管換えを受
(第5号に係る部分に限る。)の規定による通知をしなければならないときは、同項の規定にかかわらず、当該修理が終了した後遅滞なく、文部科学省令で定めるところにより、その旨を文部科学大臣を通じ文化庁長官に通知することをもつて足りる。
170条の6
1項 文部科学大臣は、
第170条の2第2項
《2 文化庁長官は、前項の規定による同意の…》
求めがあつた場合において、その重要文化財保存活用計画、重要有形民俗文化財保存活用計画又は史跡名勝天然記念物保存活用計画がそれぞれ第53条の2第4項各号、第85条の2第4項各号又は第129条の2第4項各
の同意を得た各省各庁の長に対し、当該同意を得た 重要文化財保存活用計画 、 重要有形民俗文化財保存活用計画 又は 史跡名勝天然記念物 保存活用計画(いずれも変更があつたときは、その変更後のもの)の実施の状況について報告を求めることができる。
171条
1項 文部科学大臣は、国の所有に属するものを国宝、重要文化財、重要有形 民俗文化財 、 特別史跡名勝天然記念物 若しくは 史跡名勝天然記念物 に指定し、若しくは重要 文化的景観 に選定するに当たり、又は国の所有に属する国宝、重要文化財、重要有形民俗文化財、特別史跡名勝天然記念物、史跡名勝天然記念物若しくは重要文化的景観に関する状況を確認するため必要があると認めるときは、関係各省各庁の長に対し調査のため必要な報告を求め、又は、重要有形民俗文化財及び重要文化的景観に係る場合を除き、調査に当たる者を定めて実地調査をさせることができる。
172条
1項 文化庁長官は、国の所有に属する重要文化財、重要有形 民俗文化財 又は 史跡名勝天然記念物 の保存のため特に必要があると認めるときは、適当な地方公共団体その他の法人を指定して当該文化財の保存のため必要な管理(当該文化財の保存のため必要な施設、設備その他の物件で国の所有又は管理に属するものの管理を含む。)を行わせることができる。
2項 前項の規定による指定をするには、文化庁長官は、あらかじめ、文部科学大臣を通じ当該文化財を管理する各省各庁の長の同意を求めるとともに、指定しようとする地方公共団体その他の法人の同意を得なければならない。
3項 第1項の規定による指定には、
第32条の2第3項
《3 第1項の規定による指定は、その旨を官…》
報で告示するとともに、前項に規定する所有者、占有者及び地方公共団体その他の法人に通知してする。
及び第4項の規定を準用する。
4項 第1項の規定による管理によつて生ずる収益は、当該地方公共団体その他の法人の収入とする。
5項 地方公共団体その他の法人が第1項の規定による管理を行う場合には、重要文化財又は重要有形 民俗文化財 の管理に係るときは、
第30条
《管理方法の指示 文化庁長官は、重要文化…》
財の所有者に対し、重要文化財の管理に関し必要な指示をすることができる。
、
第31条第1項
《重要文化財の所有者は、この法律並びにこれ…》
に基いて発する文部科学省令及び文化庁長官の指示に従い、重要文化財を管理しなければならない。
、
第32条の4第1項
《管理団体が行う管理に要する費用は、この法…》
律に特別の定のある場合を除いて、管理団体の負担とする。
、
第33条
《滅失、きヽ損等 重要文化財の全部又は一…》
部が滅失し、若しくはきヽ損し、又はこれを亡失し、若しくは盗み取られたときは、所有者管理責任者又は管理団体がある場合は、その者は、文部科学省令の定める事項を記載した書面をもつて、その事実を知つた日から1
、
第34条
《所在の変更 重要文化財の所在の場所を変…》
更しようとするときは、重要文化財の所有者管理責任者又は管理団体がある場合は、その者は、文部科学省令の定める事項を記載した書面をもつて、且つ、指定書を添えて、所在の場所を変更しようとする日の20日前まで
、
第35条
《管理又は修理の補助 重要文化財の管理又…》
は修理につき多額の経費を要し、重要文化財の所有者又は管理団体がその負担に堪えない場合その他特別の事情がある場合には、政府は、その経費の一部に充てさせるため、重要文化財の所有者又は管理団体に対し補助金を
、
第36条
《管理に関する命令又は勧告 重要文化財を…》
管理する者が不適任なため又は管理が適当でないため重要文化財が滅失し、きヽ損し、又は盗み取られる虞があると認めるときは、文化庁長官は、所有者、管理責任者又は管理団体に対し、重要文化財の管理をする者の選任
、
第47条の2第3項
《3 管理団体は、その管理する重要文化財を…》
公開する場合には、当該重要文化財につき観覧料を徴収することができる。
及び
第54条
《保存のための調査 文化庁長官は、必要が…》
あると認めるときは、重要文化財の所有者、管理責任者又は管理団体に対し、重要文化財の現状又は管理、修理若しくは環境保全の状況につき報告を求めることができる。
の規定を、 史跡名勝天然記念物 に係るときは、
第30条
《管理方法の指示 文化庁長官は、重要文化…》
財の所有者に対し、重要文化財の管理に関し必要な指示をすることができる。
、
第31条第1項
《重要文化財の所有者は、この法律並びにこれ…》
に基いて発する文部科学省令及び文化庁長官の指示に従い、重要文化財を管理しなければならない。
、
第33条
《滅失、きヽ損等 重要文化財の全部又は一…》
部が滅失し、若しくはきヽ損し、又はこれを亡失し、若しくは盗み取られたときは、所有者管理責任者又は管理団体がある場合は、その者は、文部科学省令の定める事項を記載した書面をもつて、その事実を知つた日から1
、
第35条
《管理又は修理の補助 重要文化財の管理又…》
は修理につき多額の経費を要し、重要文化財の所有者又は管理団体がその負担に堪えない場合その他特別の事情がある場合には、政府は、その経費の一部に充てさせるため、重要文化財の所有者又は管理団体に対し補助金を
、
第115条第1項
《第113条第1項の規定による指定を受けた…》
地方公共団体その他の法人以下この章第133条の2第1項を除く。及び第187条第1項第3号において「管理団体」という。は、文部科学省令の定める基準により、史跡名勝天然記念物の管理に必要な標識、説明板、境
及び第2項、
第116条第1項
《管理団体が行う管理及び復旧に要する費用は…》
、この法律に特別の定めのある場合を除いて、管理団体の負担とする。
及び第3項、
第121条
《管理に関する命令又は勧告 管理が適当で…》
ないため史跡名勝天然記念物が滅失し、き損し、衰亡し、又は盗み取られるおそれがあると認めるときは、文化庁長官は、管理団体、所有者又は管理責任者に対し、管理方法の改善、保存施設の設置その他管理に関し必要な
並びに
第130条
《保存のための調査 文化庁長官は、必要が…》
あると認めるときは、管理団体、所有者又は管理責任者に対し、史跡名勝天然記念物の現状又は管理、復旧若しくは環境保全の状況につき報告を求めることができる。
の規定を準用する。
173条
1項 前条第1項の規定による指定の解除については、
第32条の3
《 前条第1項に規定する事由が消滅した場合…》
その他特殊の事由があるときは、文化庁長官は、管理団体の指定を解除することができる。 2 前項の規定による解除には、前条第3項及び第28条第2項の規定を準用する。
の規定を準用する。
174条
1項 文化庁長官は、重要文化財、重要有形 民俗文化財 又は 史跡名勝天然記念物 の保護のため特に必要があると認めるときは、
第172条第1項
《文化庁長官は、国の所有に属する重要文化財…》
、重要有形民俗文化財又は史跡名勝天然記念物の保存のため特に必要があると認めるときは、適当な地方公共団体その他の法人を指定して当該文化財の保存のため必要な管理当該文化財の保存のため必要な施設、設備その他
の規定による指定を受けた地方公共団体その他の法人に当該文化財の修理又は復旧を行わせることができる。
2項 前項の規定による修理又は復旧を行わせる場合には、
第172条第2項
《2 前項の規定による指定をするには、文化…》
庁長官は、あらかじめ、文部科学大臣を通じ当該文化財を管理する各省各庁の長の同意を求めるとともに、指定しようとする地方公共団体その他の法人の同意を得なければならない。
の規定を準用する。
3項 地方公共団体その他の法人が第1項の規定による修理又は復旧を行う場合には、重要文化財又は重要有形 民俗文化財 に係るときは、
第32条の4第1項
《管理団体が行う管理に要する費用は、この法…》
律に特別の定のある場合を除いて、管理団体の負担とする。
及び
第35条
《管理又は修理の補助 重要文化財の管理又…》
は修理につき多額の経費を要し、重要文化財の所有者又は管理団体がその負担に堪えない場合その他特別の事情がある場合には、政府は、その経費の一部に充てさせるため、重要文化財の所有者又は管理団体に対し補助金を
の規定を、 史跡名勝天然記念物 に係るときは、
第35条
《管理又は修理の補助 重要文化財の管理又…》
は修理につき多額の経費を要し、重要文化財の所有者又は管理団体がその負担に堪えない場合その他特別の事情がある場合には、政府は、その経費の一部に充てさせるため、重要文化財の所有者又は管理団体に対し補助金を
、
第116条第1項
《管理団体が行う管理及び復旧に要する費用は…》
、この法律に特別の定めのある場合を除いて、管理団体の負担とする。
及び
第117条
《 管理団体が行う管理又は復旧によつて損失…》
を受けた者に対しては、当該管理団体は、その通常生ずべき損失を補償しなければならない。 2 前項の補償の額は、管理団体管理団体が地方公共団体であるときは、当該地方公共団体の教育委員会が決定する。 3 前
の規定を準用する。
174条の2
1項 第172条第1項
《文化庁長官は、国の所有に属する重要文化財…》
、重要有形民俗文化財又は史跡名勝天然記念物の保存のため特に必要があると認めるときは、適当な地方公共団体その他の法人を指定して当該文化財の保存のため必要な管理当該文化財の保存のため必要な施設、設備その他
の規定による指定を受けた地方公共団体その他の法人が作成する 重要文化財保存活用計画 、 重要有形民俗文化財保存活用計画 又は 史跡名勝天然記念物 保存活用計画については、それぞれ
第53条の2
《重要文化財保存活用計画の認定 重要文化…》
財の所有者管理団体がある場合は、その者は、文部科学省令で定めるところにより、重要文化財の保存及び活用に関する計画以下「重要文化財保存活用計画」という。を作成し、文化庁長官の認定を申請することができる。
から
第53条
《所有者等以外の者による公開 重要文化財…》
の所有者及び管理団体以外の者がその主催する展覧会その他の催しにおいて重要文化財を公衆の観覧に供しようとするときは、文化庁長官の許可を受けなければならない。 ただし、文化庁長官以外の国の機関若しくは地方
の八までの規定、
第85条の2
《重要有形民俗文化財保存活用計画の認定 …》
重要有形民俗文化財の所有者管理団体がある場合は、その者は、文部科学省令で定めるところにより、重要有形民俗文化財の保存及び活用に関する計画以下「重要有形民俗文化財保存活用計画」という。を作成し、文化庁長
から
第85条
《 重要有形民俗文化財の公開には、第47条…》
の2から第52条までの規定を準用する。
の四までの規定又は
第129条の2
《史跡名勝天然記念物保存活用計画の認定 …》
史跡名勝天然記念物の管理団体又は所有者は、文部科学省令で定めるところにより、史跡名勝天然記念物の保存及び活用に関する計画以下「史跡名勝天然記念物保存活用計画」という。を作成し、文化庁長官の認定を申請す
から
第129条
《管理団体による買取りの補助 管理団体で…》
ある地方公共団体その他の法人が、史跡名勝天然記念物の指定に係る土地又は建造物その他の土地の定着物で、その管理に係る史跡名勝天然記念物の保存のため特に買い取る必要があると認められるものを買い取る場合には
の七までの規定を準用する。
2項 文化庁長官は、前項において準用する
第53条の2第4項
《4 文化庁長官は、第1項の規定による認定…》
の申請があつた場合において、その重要文化財保存活用計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 1 当該重要文化財保存活用計画の実施が当該重要文化財の保存及び
、
第85条の2第4項
《4 文化庁長官は、第1項の規定による認定…》
の申請があつた場合において、その重要有形民俗文化財保存活用計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 1 当該重要有形民俗文化財保存活用計画の実施が当該重要
又は
第129条の2第4項
《4 文化庁長官は、第1項の規定による認定…》
の申請があつた場合において、その史跡名勝天然記念物保存活用計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 1 当該史跡名勝天然記念物保存活用計画の実施が当該史跡
の認定(前項において準用する
第53条の3第1項
《前条第4項の認定を受けた重要文化財の所有…》
者又は管理団体は、当該認定を受けた重要文化財保存活用計画の変更文部科学省令で定める軽微な変更を除く。をしようとするときは、文化庁長官の認定を受けなければならない。
(前項において準用する
第85条の4
《準用 重要有形民俗文化財保存活用計画に…》
ついては、第53条の三及び第53条の6から第53条の八までの規定を準用する。 この場合において、第53条の3第1項中「前条第4項」とあるのは「第85条の2第4項」と、同条第2項中「前条第4項及び第5項
において準用する場合を含む。)又は
第129条の3第1項
《前条第4項の認定を受けた史跡名勝天然記念…》
物の管理団体又は所有者は、当該認定を受けた史跡名勝天然記念物保存活用計画の変更文部科学省令で定める軽微な変更を除く。をしようとするときは、文化庁長官の認定を受けなければならない。
の変更の認定を含む。)をしようとするときは、あらかじめ、文部科学大臣を通じ当該重要文化財、重要有形 民俗文化財 又は 史跡名勝天然記念物 を管理する各省各庁の長と協議しなければならない。ただし、当該各省各庁の長が文部科学大臣であるときは、その承認を受けるべきものとする。
175条
1項 第172条第1項
《文化庁長官は、国の所有に属する重要文化財…》
、重要有形民俗文化財又は史跡名勝天然記念物の保存のため特に必要があると認めるときは、適当な地方公共団体その他の法人を指定して当該文化財の保存のため必要な管理当該文化財の保存のため必要な施設、設備その他
の規定による指定を受けた地方公共団体は、その管理する国の所有に属する重要文化財、重要有形 民俗文化財 又は 史跡名勝天然記念物 でその指定に係る土地及び建造物を、その管理のため必要な限度において、無償で使用することができる。
2項 国有財産法
第22条第2項
《2 前項の無償貸付は、公共団体における当…》
該施設の経営が営利を目的とし、又は利益をあげる場合には、行うことができない。
及び第3項の規定は、前項の規定により土地及び建造物を使用させる場合について準用する。
176条
1項 文化庁長官は、
第98条第1項
《文化庁長官は、歴史上又は学術上の価値が特…》
に高く、かつ、その調査が技術的に困難なため国において調査する必要があると認められる埋蔵文化財については、その調査のため土地の発掘を施行することができる。
の規定により発掘を施行しようとする場合において、その発掘を施行しようとする土地が国の所有に属し、又は国の機関の占有するものであるときは、あらかじめ、発掘の目的、方法、着手の時期その他必要と認める事項につき、文部科学大臣を通じ関係各省各庁の長と協議しなければならない。ただし、当該各省各庁の長が文部科学大臣であるときは、その承認を受けるべきものとする。
177条
1項 第104条第1項
《第100条第1項に規定する文化財又は第1…》
02条第2項に規定する文化財国の機関又は独立行政法人国立文化財機構が埋蔵文化財の調査のための土地の発掘により発見したものに限る。で、その所有者が判明しないものの所有権は、国庫に帰属する。 この場合にお
の規定により国庫に帰属した文化財は、文化庁長官が管理する。ただし、その保存のため又はその効用から見て他の機関に管理させることが適当であるときは、これを当該機関の管理に移さなければならない。
178条 (登録有形文化財等についての国に関する特例)
1項 国の所有に属する 有形文化財 又は有形の 民俗文化財 について
第57条第1項
《文部科学大臣は、重要文化財以外の有形文化…》
財第182条第2項に規定する指定を地方公共団体が行つているものを除く。のうち、その文化財としての価値に鑑み保存及び活用のための措置が特に必要とされるものを文化財登録原簿に登録することができる。
又は
第90条第1項
《文部科学大臣は、重要有形民俗文化財以外の…》
有形の民俗文化財第182条第2項に規定する指定を地方公共団体が行つているものを除く。のうち、その文化財としての価値にかんがみ保存及び活用のための措置が特に必要とされるものを文化財登録原簿に登録すること
の規定による登録をしたときは、
第58条第1項
《前条第1項の規定による登録をしたときは、…》
速やかに、その旨を官報で告示するとともに、当該登録をされた有形文化財以下「登録有形文化財」という。の所有者に通知する。
又は第3項(これらの規定を
第90条第3項
《3 前2項の規定により登録された有形の民…》
俗文化財以下「登録有形民俗文化財」という。については、第3章第2節第57条及び第67条の2から第67条の七までの規定を除く。の規定を準用する。 この場合において、第64条第1項及び第65条第1項中「3
で準用する場合を含む。)の規定により所有者に対して行うべき通知又は登録証の交付は、当該 登録有形文化財 又は 登録有形民俗文化財 を管理する各省各庁の長に対して行うものとする。
2項 国の所有に属する 登録有形文化財 又は 登録有形民俗文化財 について、
第59条第1項
《文部科学大臣は、登録有形文化財について、…》
第27条第1項の規定により重要文化財に指定したときは、その登録を抹消するものとする。
から第3項まで(これらの規定を
第90条第3項
《3 前2項の規定により登録された有形の民…》
俗文化財以下「登録有形民俗文化財」という。については、第3章第2節第57条及び第67条の2から第67条の七までの規定を除く。の規定を準用する。 この場合において、第64条第1項及び第65条第1項中「3
で準用する場合を含む。)の規定による登録の抹消をしたときは、
第59条第4項
《4 前3項の規定により登録の抹消をしたと…》
きは、速やかに、その旨を官報で告示するとともに、当該登録有形文化財の所有者に通知する。
(
第90条第3項
《3 前2項の規定により登録された有形の民…》
俗文化財以下「登録有形民俗文化財」という。については、第3章第2節第57条及び第67条の2から第67条の七までの規定を除く。の規定を準用する。 この場合において、第64条第1項及び第65条第1項中「3
で準用する場合を含む。)の規定により所有者に対して行うべき通知は、当該登録有形文化財又は登録有形民俗文化財を管理する各省各庁の長に対して行うものとする。この場合においては、当該各省各庁の長は、直ちに登録証を文部科学大臣に返付しなければならない。
3項 国の所有又は占有に属する 記念物 について
第132条第1項
《文部科学大臣は、史跡名勝天然記念物第11…》
0条第1項に規定する仮指定を都道府県の教育委員会が行つたものを含む。以外の記念物第182条第2項に規定する指定を地方公共団体が行つているものを除く。のうち、その文化財としての価値にかんがみ保存及び活用
の規定による登録をし、又は
第133条
《 前条の規定により登録された記念物以下「…》
登録記念物」という。については、第59条第1項から第5項まで、第64条、第68条、第111条第2項及び第3項並びに第113条から第120条までの規定を準用する。 この場合において、第59条第1項中「第
で準用する
第59条第1項
《文部科学大臣は、登録有形文化財について、…》
第27条第1項の規定により重要文化財に指定したときは、その登録を抹消するものとする。
から第3項までの規定による登録の抹消をしたときは、
第132条第2項
《2 前項の規定による登録には、第57条第…》
2項及び第3項、第109条第3項から第5項まで並びに第111条第1項の規定を準用する。
で準用する
第109条第3項
《3 前2項の規定による指定は、その旨を官…》
報で告示するとともに、当該特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物の所有者及び権原に基づく占有者に通知してする。
又は
第133条
《 前条の規定により登録された記念物以下「…》
登録記念物」という。については、第59条第1項から第5項まで、第64条、第68条、第111条第2項及び第3項並びに第113条から第120条までの規定を準用する。 この場合において、第59条第1項中「第
で読み替えて準用する
第59条第4項
《4 前3項の規定により登録の抹消をしたと…》
きは、速やかに、その旨を官報で告示するとともに、当該登録有形文化財の所有者に通知する。
の規定により所有者又は占有者に対して行うべき通知は、当該 登録記念物 を管理する各省各庁の長に対して行うものとする。
179条
1項 次に掲げる場合には、関係各省各庁の長は、文部科学大臣を通じ文化庁長官に通知しなければならない。
1号 登録有形文化財 、 登録有形民俗文化財 又は 登録記念物 を取得したとき。
2号 登録有形文化財 、 登録有形民俗文化財 又は 登録記念物 の所管換えを受け、又は所属替えをしたとき。
3号 所管に属する 登録有形文化財 、 登録有形民俗文化財 又は 登録記念物 の全部又は一部が滅失し、き損し、若しくは衰亡し、又はこれを亡失し、若しくは盗み取られたとき。
4号 所管に属する 登録有形文化財 又は 登録有形民俗文化財 の所在の場所を変更しようとするとき。
5号 登録有形文化財 、 登録有形民俗文化財 又は 登録記念物 の現状を変更しようとするとき。
6号 所管に属する 登録有形文化財 又は 登録有形民俗文化財 を輸出しようとするとき。
7号 所管に属する 登録記念物 の所在する土地について、その土地の所在、地番、地目又は地積に異動があつたとき。
2項 各省各庁の長以外の国の機関が 登録有形文化財 、 登録有形民俗文化財 又は 登録記念物 の現状を変更しようとするときは、文化庁長官に通知しなければならない。
3項 第1項第1号及び第2号に掲げる場合に係る通知には
第32条第1項
《重要文化財の所有者が変更したときは、新所…》
有者は、文部科学省令の定める事項を記載した書面をもつて、且つ、旧所有者に対し交付された指定書を添えて、20日以内に文化庁長官に届け出なければならない。
の規定を、第1項第3号に掲げる場合に係る通知には
第33条
《滅失、きヽ損等 重要文化財の全部又は一…》
部が滅失し、若しくはきヽ損し、又はこれを亡失し、若しくは盗み取られたときは、所有者管理責任者又は管理団体がある場合は、その者は、文部科学省令の定める事項を記載した書面をもつて、その事実を知つた日から1
又は
第61条
《登録有形文化財の滅失、き損等 登録有形…》
文化財の全部又は一部が滅失し、若しくはき損し、又はこれを亡失し、若しくは盗み取られたときは、所有者管理責任者又は管理団体がある場合は、その者は、文部科学省令で定める事項を記載した書面をもつて、その事実
(
第90条第3項
《3 前2項の規定により登録された有形の民…》
俗文化財以下「登録有形民俗文化財」という。については、第3章第2節第57条及び第67条の2から第67条の七までの規定を除く。の規定を準用する。 この場合において、第64条第1項及び第65条第1項中「3
で準用する場合を含む。)の規定を、第1項第4号に掲げる場合に係る通知には
第62条
《登録有形文化財の所在の変更 登録有形文…》
化財の所在の場所を変更しようとするときは、登録有形文化財の所有者管理責任者又は管理団体がある場合は、その者は、文部科学省令の定める事項を記載した書面をもつて、所在の場所を変更しようとする日の20日前ま
(
第90条第3項
《3 前2項の規定により登録された有形の民…》
俗文化財以下「登録有形民俗文化財」という。については、第3章第2節第57条及び第67条の2から第67条の七までの規定を除く。の規定を準用する。 この場合において、第64条第1項及び第65条第1項中「3
で準用する場合を含む。)の規定を、第1項第5号及び前項に規定する場合に係る通知には
第64条第1項
《登録有形文化財に関しその現状を変更しよう…》
とする者は、現状を変更しようとする日の30日前までに、文部科学省令で定めるところにより、文化庁長官にその旨を届け出なければならない。 ただし、維持の措置若しくは非常災害のために必要な応急措置又は他の法
(
第90条第3項
《3 前2項の規定により登録された有形の民…》
俗文化財以下「登録有形民俗文化財」という。については、第3章第2節第57条及び第67条の2から第67条の七までの規定を除く。の規定を準用する。 この場合において、第64条第1項及び第65条第1項中「3
及び
第133条
《 前条の規定により登録された記念物以下「…》
登録記念物」という。については、第59条第1項から第5項まで、第64条、第68条、第111条第2項及び第3項並びに第113条から第120条までの規定を準用する。 この場合において、第59条第1項中「第
で準用する場合を含む。)の規定を、第1項第6号に掲げる場合に係る通知には
第65条第1項
《登録有形文化財を輸出しようとする者は、輸…》
出しようとする日の30日前までに、文部科学省令で定めるところにより、文化庁長官にその旨を届け出なければならない。
(
第90条第3項
《3 前2項の規定により登録された有形の民…》
俗文化財以下「登録有形民俗文化財」という。については、第3章第2節第57条及び第67条の2から第67条の七までの規定を除く。の規定を準用する。 この場合において、第64条第1項及び第65条第1項中「3
で準用する場合を含む。)の規定を、第1項第7号に掲げる場合に係る通知には
第115条第2項
《2 史跡名勝天然記念物の指定地域内の土地…》
について、その土地の所在、地番、地目又は地積に異動があつたときは、管理団体は、文部科学省令の定めるところにより、文化庁長官にその旨を届け出なければならない。
の規定を準用する。
4項 第1項第5号及び第2項に規定する現状変更については、
第64条第1項
《登録有形文化財に関しその現状を変更しよう…》
とする者は、現状を変更しようとする日の30日前までに、文部科学省令で定めるところにより、文化庁長官にその旨を届け出なければならない。 ただし、維持の措置若しくは非常災害のために必要な応急措置又は他の法
ただし書及び第2項の規定を準用する。
5項 登録有形文化財 、 登録有形民俗文化財 又は 登録記念物 の保護上必要があると認めるときは、文化庁長官は、第1項第5号又は第2項に規定する現状変更に関し、文部科学大臣を通じ関係各省各庁の長に対し、又は各省各庁の長以外の国の機関に対して意見を述べることができる。
179条の2
1項 国の所有に属する 登録有形文化財 、 登録有形民俗文化財 又は 登録記念物 を管理する各省各庁の長は、文部科学省令で定めるところにより、登録有形文化財保存活用計画、登録有形民俗文化財保存活用計画又は登録記念物保存活用計画を作成し、文部科学大臣を通じ文化庁長官の同意を求めることができる。
2項 文化庁長官は、前項の規定による同意の求めがあつた場合において、その 登録有形文化財 保存活用計画、 登録有形民俗文化財 保存活用計画又は 登録記念物 保存活用計画がそれぞれ
第67条の2第4項
《4 文化庁長官は、第1項の規定による認定…》
の申請があつた場合において、その登録有形文化財保存活用計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 1 当該登録有形文化財保存活用計画の実施が当該登録有形文化
各号、
第90条の2第4項
《4 文化庁長官は、第1項の規定による認定…》
の申請があつた場合において、その登録有形民俗文化財保存活用計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 1 当該登録有形民俗文化財保存活用計画の実施が当該登録
各号又は
第133条の2第4項
《4 文化庁長官は、第1項の規定による認定…》
の申請があつた場合において、その登録記念物保存活用計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 1 当該登録記念物保存活用計画の実施が当該登録記念物の保存及び
各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その同意をするものとする。
179条の3
1項 前条第2項の同意を得た各省各庁の長は、当該同意を得た 登録有形文化財 保存活用計画、 登録有形民俗文化財 保存活用計画又は 登録記念物 保存活用計画の変更(文部科学省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、文部科学大臣を通じ文化庁長官の同意を求めなければならない。
2項 前条第2項の規定は、前項の同意について準用する。
179条の4
1項 第67条の2第3項第1号
《3 前項第2号に掲げる事項には、次に掲げ…》
る事項を記載することができる。 1 当該登録有形文化財の現状変更に関する事項 2 当該登録有形文化財建造物であるものを除く。次項第5号において同じ。のうち世界文化の見地から歴史上、芸術上又は学術上特に
に掲げる事項が記載された 登録有形文化財 保存活用計画、
第90条の2第3項
《3 前項第2号に掲げる事項には、当該登録…》
有形民俗文化財の現状変更に関する事項を記載することができる。
に規定する事項が記載された 登録有形民俗文化財 保存活用計画又は
第133条の2第3項
《3 前項第2号に掲げる事項には、当該登録…》
記念物の現状変更に関する事項を記載することができる。
に規定する事項が記載された 登録記念物 保存活用計画について
第179条の2第2項
《2 文化庁長官は、前項の規定による同意の…》
求めがあつた場合において、その登録有形文化財保存活用計画、登録有形民俗文化財保存活用計画又は登録記念物保存活用計画がそれぞれ第67条の2第4項各号、第90条の2第4項各号又は第133条の2第4項各号の
の同意(前条第1項の変更の同意を含む。次条において同じ。)を得た場合において、当該登録有形文化財、登録有形民俗文化財又は登録記念物の現状変更をその記載された事項の内容に即して行うに当たり、
第179条第1項
《次に掲げる場合には、関係各省各庁の長は、…》
文部科学大臣を通じ文化庁長官に通知しなければならない。 1 登録有形文化財、登録有形民俗文化財又は登録記念物を取得したとき。 2 登録有形文化財、登録有形民俗文化財又は登録記念物の所管換えを受け、又は
(第5号に係る部分に限る。)の規定による通知をしなければならないときは、同項の規定にかかわらず、当該現状変更が終了した後遅滞なく、文部科学省令で定めるところにより、その旨を文部科学大臣を通じ文化庁長官に通知することをもつて足りる。
179条の5
1項 文部科学大臣は、
第179条の2第2項
《2 文化庁長官は、前項の規定による同意の…》
求めがあつた場合において、その登録有形文化財保存活用計画、登録有形民俗文化財保存活用計画又は登録記念物保存活用計画がそれぞれ第67条の2第4項各号、第90条の2第4項各号又は第133条の2第4項各号の
の同意を得た各省各庁の長に対し、当該同意を得た 登録有形文化財 保存活用計画、 登録有形民俗文化財 保存活用計画又は 登録記念物 保存活用計画(いずれも変更があつたときは、その変更後のもの)の実施の状況について報告を求めることができる。
180条
1項 文部科学大臣は、国の所有に属する 登録有形文化財 、 登録有形民俗文化財 又は 登録記念物 に関する状況を確認するため必要があると認めるときは、関係各省各庁の長に対し調査のため必要な報告を求めることができる。
181条
1項 国の所有に属する 登録有形文化財 又は 登録有形民俗文化財 については、
第60条第3項
《3 文化庁長官は、登録有形文化財について…》
、所有者が判明せず、又は所有者若しくは管理責任者による管理が著しく困難若しくは不適当であることが明らかである旨の関係地方公共団体の申出があつた場合には、関係地方公共団体の意見を聴いて、適当な地方公共団
から第5項まで、
第63条第2項
《2 管理団体が修理を行う場合には、第32…》
条の2第5項、第32条の四及び第34条の3第1項の規定を準用する。
及び
第67条第3項
《3 管理団体が行う登録有形文化財の公開に…》
は、第47条の2第3項の規定を準用する。
(これらの規定を
第90条第3項
《3 前2項の規定により登録された有形の民…》
俗文化財以下「登録有形民俗文化財」という。については、第3章第2節第57条及び第67条の2から第67条の七までの規定を除く。の規定を準用する。 この場合において、第64条第1項及び第65条第1項中「3
で準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。
2項 国の所有に属する 登録記念物 については、
第133条
《 前条の規定により登録された記念物以下「…》
登録記念物」という。については、第59条第1項から第5項まで、第64条、第68条、第111条第2項及び第3項並びに第113条から第120条までの規定を準用する。 この場合において、第59条第1項中「第
で準用する
第113条
《管理団体による管理及び復旧 史跡名勝天…》
然記念物につき、所有者がないか若しくは判明しない場合又は所有者若しくは第119条第2項の規定により選任された管理の責めに任ずべき者による管理が著しく困難若しくは不適当であると明らかに認められる場合には
から
第118条
《 管理団体が行う管理には、第30条、第3…》
1条第1項及び第33条の規定を、管理団体が行う管理及び復旧には、第35条及び第47条の規定を、管理団体が指定され、又はその指定が解除された場合には、第56条第3項の規定を準用する。
までの規定は、適用しない。
3節 地方公共団体及び教育委員会
182条 (地方公共団体の事務)
1項 地方公共団体は、文化財の管理、修理、復旧、公開その他その保存及び活用に要する経費につき補助することができる。
2項 地方公共団体は、条例の定めるところにより、重要文化財、重要 無形文化財 、重要有形 民俗文化財 、重要無形民俗文化財及び 史跡名勝天然記念物 以外の文化財で当該地方公共団体の区域内に存するもののうち重要なものを指定して、その保存及び活用のため必要な措置を講ずることができる。
3項 地方公共団体は、条例の定めるところにより、重要文化財、 登録有形文化財 、重要 無形文化財 、 登録無形文化財 、重要有形 民俗文化財 、重要無形民俗文化財、 登録有形民俗文化財 、 登録無形民俗文化財 、 史跡名勝天然記念物 及び 登録記念物 以外の文化財で当該地方公共団体の区域内に存するもの(前項に規定する指定を行つているものを除く。)のうち、その文化財としての価値に鑑み保存及び活用のための措置が特に必要とされるものを当該地方公共団体の文化財に関する登録簿に登録して、その保存及び活用のため必要な措置を講ずることができる。
4項 第2項に規定する条例の制定若しくはその改廃又は同項に規定する文化財の指定若しくはその解除を行つた場合には、教育委員会は、文部科学省令の定めるところにより、文化庁長官にその旨を報告しなければならない。
182条の2 (第182条第3項に規定する登録をした文化財の登録の提案)
1項 都道府県又は市町村の教育委員会(地方文化財保護審議会を置くものに限る。以下この条において同じ。)は、前条第3項に規定する登録をした文化財であつて
第57条第1項
《文部科学大臣は、重要文化財以外の有形文化…》
財第182条第2項に規定する指定を地方公共団体が行つているものを除く。のうち、その文化財としての価値に鑑み保存及び活用のための措置が特に必要とされるものを文化財登録原簿に登録することができる。
、
第76条の7第1項
《文部科学大臣は、重要無形文化財以外の無形…》
文化財第182条第2項に規定する指定を地方公共団体が行つているものを除く。のうち、その文化財としての価値に鑑み保存及び活用のための措置が特に必要とされるものを文化財登録原簿に登録することができる。
、
第90条第1項
《文部科学大臣は、重要有形民俗文化財以外の…》
有形の民俗文化財第182条第2項に規定する指定を地方公共団体が行つているものを除く。のうち、その文化財としての価値にかんがみ保存及び活用のための措置が特に必要とされるものを文化財登録原簿に登録すること
、
第90条の5第1項
《文部科学大臣は、重要無形民俗文化財以外の…》
無形の民俗文化財第182条第2項に規定する指定を地方公共団体が行つているものを除く。のうち、その文化財としての価値に鑑み保存及び活用のための措置が特に必要とされるものを文化財登録原簿に登録することがで
又は
第132条第1項
《文部科学大臣は、史跡名勝天然記念物第11…》
0条第1項に規定する仮指定を都道府県の教育委員会が行つたものを含む。以外の記念物第182条第2項に規定する指定を地方公共団体が行つているものを除く。のうち、その文化財としての価値にかんがみ保存及び活用
の規定により登録されることが適当であると思料するものがあるときは、文部科学省令で定めるところにより、文部科学大臣に対し、当該文化財を文化財登録原簿に登録することを提案することができる。
2項 都道府県又は市町村の教育委員会は、前項の規定による提案をするときは、あらかじめ、地方文化財保護審議会の意見を聴かなければならない。
3項 文部科学大臣は、第1項の規定による提案が行われた場合において、当該提案に係る文化財について
第57条第1項
《文部科学大臣は、重要文化財以外の有形文化…》
財第182条第2項に規定する指定を地方公共団体が行つているものを除く。のうち、その文化財としての価値に鑑み保存及び活用のための措置が特に必要とされるものを文化財登録原簿に登録することができる。
、
第76条の7第1項
《文部科学大臣は、重要無形文化財以外の無形…》
文化財第182条第2項に規定する指定を地方公共団体が行つているものを除く。のうち、その文化財としての価値に鑑み保存及び活用のための措置が特に必要とされるものを文化財登録原簿に登録することができる。
、
第90条第1項
《文部科学大臣は、重要有形民俗文化財以外の…》
有形の民俗文化財第182条第2項に規定する指定を地方公共団体が行つているものを除く。のうち、その文化財としての価値にかんがみ保存及び活用のための措置が特に必要とされるものを文化財登録原簿に登録すること
、
第90条の5第1項
《文部科学大臣は、重要無形民俗文化財以外の…》
無形の民俗文化財第182条第2項に規定する指定を地方公共団体が行つているものを除く。のうち、その文化財としての価値に鑑み保存及び活用のための措置が特に必要とされるものを文化財登録原簿に登録することがで
又は
第132条第1項
《文部科学大臣は、史跡名勝天然記念物第11…》
0条第1項に規定する仮指定を都道府県の教育委員会が行つたものを含む。以外の記念物第182条第2項に規定する指定を地方公共団体が行つているものを除く。のうち、その文化財としての価値にかんがみ保存及び活用
の規定による登録をしないこととしたときは、遅滞なく、その旨及びその理由を当該提案をした都道府県又は市町村の教育委員会に通知しなければならない。
183条 (地方債についての配慮)
1項 地方公共団体が文化財の保存及び活用を図るために行う事業に要する経費に充てるために起こす地方債については、法令の範囲内において、資金事情及び当該地方公共団体の財政状況が許す限り、適切な配慮をするものとする。
183条の2 (文化財保存活用大綱)
1項 都道府県の教育委員会は、当該都道府県の区域における文化財の保存及び活用に関する総合的な施策の大綱(次項及び次条において「 文化財保存活用大綱 」という。)を定めることができる。
2項 都道府県の教育委員会は、 文化財保存活用大綱 を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表するよう努めるとともに、文化庁長官及び関係市町村に送付しなければならない。
183条の3 (文化財保存活用地域計画の認定)
1項 市町村の教育委員会(地方文化財保護審議会を置くものに限る。)は、文部科学省令で定めるところにより、単独で又は共同して、 文化財保存活用大綱 が定められているときは当該文化財保存活用大綱を勘案して、当該市町村の区域における文化財の保存及び活用に関する総合的な計画(以下この節及び
第192条の6第1項
《支援団体は、市町村の教育委員会に対し、文…》
化財保存活用地域計画の作成又は認定文化財保存活用地域計画の変更をすることを提案することができる。
において「 文化財保存活用地域計画 」という。)を作成し、文化庁長官の認定を申請することができる。
2項 文化財保存活用地域計画 には、次に掲げる事項を記載するものとする。
1号 当該市町村の区域における文化財の保存及び活用に関する基本的な方針
2号 当該市町村の区域における文化財の保存及び活用を図るために当該市町村が講ずる措置の内容
3号 当該市町村の区域における文化財を把握するための調査に関する事項
4号 計画期間
5号 その他文部科学省令で定める事項
3項 市町村の教育委員会は、 文化財保存活用地域計画 を作成しようとするときは、あらかじめ、公聴会の開催その他の住民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるよう努めるとともに、地方文化財保護審議会(
第183条の9第1項
《市町村の教育委員会は、単独で又は共同して…》
、文化財保存活用地域計画の作成及び変更に関する協議並びに認定文化財保存活用地域計画の実施に係る連絡調整を行うための協議会以下この条において「協議会」という。を組織することができる。
に規定する協議会が組織されている場合にあつては、地方文化財保護審議会及び当該協議会。
第183条の5第2項
《2 認定市町村の教育委員会は、前項の規定…》
による提案をしようとするときは、あらかじめ、地方文化財保護審議会の意見を聴かなければならない。
において同じ。)の意見を聴かなければならない。
4項 文化財保存活用地域計画 は、 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律 (2008年法律第40号)
第5条第1項
《市町村は、歴史的風致維持向上基本方針に基…》
づき、当該市町村の区域における歴史的風致の維持及び向上に関する計画以下「歴史的風致維持向上計画」という。を作成し、主務大臣の認定を申請することができる。
に規定する歴史的風致維持向上計画が定められているときは、当該歴史的風致維持向上計画との調和が保たれたものでなければならない。
5項 文化庁長官は、第1項の規定による認定の申請があつた場合において、その 文化財保存活用地域計画 が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。
1号 当該 文化財保存活用地域計画 の実施が当該市町村の区域における文化財の保存及び活用に寄与するものであると認められること。
2号 円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。
3号 文化財保存活用大綱 が定められているときは、当該文化財保存活用大綱に照らし適切なものであること。
6項 文化庁長官は、前項の認定をしようとするときは、あらかじめ、文部科学大臣を通じ関係行政機関の長に協議しなければならない。
7項 文化庁長官は、第5項の認定をしたときは、遅滞なく、その旨を当該認定を申請した市町村の教育委員会に通知しなければならない。
8項 市町村の教育委員会は、前項の通知を受けたときは、遅滞なく、当該通知に係る 文化財保存活用地域計画 を公表するよう努めなければならない。
183条の4 (認定を受けた文化財保存活用地域計画の変更)
1項 前条第5項の認定を受けた市町村(以下この節及び
第192条の6第2項
《2 支援団体は、認定市町村の教育委員会に…》
対し、認定文化財保存活用地域計画の計画期間内に限り、当該認定市町村の区域内に存する文化財であつて第57条第1項、第76条の7第1項、第90条第1項、第90条の5第1項又は第132条第1項の規定により登
において「 認定市町村 」という。)の教育委員会は、当該認定を受けた 文化財保存活用地域計画 の変更(文部科学省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、文化庁長官の認定を受けなければならない。
2項 前条第3項から第8項までの規定は、前項の認定について準用する。
183条の5 (認定市町村の教育委員会による文化財の登録の提案)
1項 認定市町村 の教育委員会は、
第183条の3第5項
《5 文化庁長官は、第1項の規定による認定…》
の申請があつた場合において、その文化財保存活用地域計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 1 当該文化財保存活用地域計画の実施が当該市町村の区域における
の認定(前条第1項の変更の認定を含む。
第183条の7第1項
《文化庁長官は、認定文化財保存活用地域計画…》
が第183条の3第5項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
及び第2項において同じ。)を受けた 文化財保存活用地域計画 (変更があつたときは、その変更後のもの。以下この節及び
第192条の6
《文化財保存活用地域計画の作成の提案等 …》
支援団体は、市町村の教育委員会に対し、文化財保存活用地域計画の作成又は認定文化財保存活用地域計画の変更をすることを提案することができる。 2 支援団体は、認定市町村の教育委員会に対し、認定文化財保存活
において「 認定文化財保存活用地域計画 」という。)の計画期間内に限り、当該認定市町村の区域内に存する文化財であつて
第57条第1項
《文部科学大臣は、重要文化財以外の有形文化…》
財第182条第2項に規定する指定を地方公共団体が行つているものを除く。のうち、その文化財としての価値に鑑み保存及び活用のための措置が特に必要とされるものを文化財登録原簿に登録することができる。
、
第76条の7第1項
《文部科学大臣は、重要無形文化財以外の無形…》
文化財第182条第2項に規定する指定を地方公共団体が行つているものを除く。のうち、その文化財としての価値に鑑み保存及び活用のための措置が特に必要とされるものを文化財登録原簿に登録することができる。
、
第90条第1項
《文部科学大臣は、重要有形民俗文化財以外の…》
有形の民俗文化財第182条第2項に規定する指定を地方公共団体が行つているものを除く。のうち、その文化財としての価値にかんがみ保存及び活用のための措置が特に必要とされるものを文化財登録原簿に登録すること
、
第90条の5第1項
《文部科学大臣は、重要無形民俗文化財以外の…》
無形の民俗文化財第182条第2項に規定する指定を地方公共団体が行つているものを除く。のうち、その文化財としての価値に鑑み保存及び活用のための措置が特に必要とされるものを文化財登録原簿に登録することがで
又は
第132条第1項
《文部科学大臣は、史跡名勝天然記念物第11…》
0条第1項に規定する仮指定を都道府県の教育委員会が行つたものを含む。以外の記念物第182条第2項に規定する指定を地方公共団体が行つているものを除く。のうち、その文化財としての価値にかんがみ保存及び活用
の規定により登録されることが適当であると思料するものがあるときは、文部科学省令で定めるところにより、文部科学大臣に対し、当該文化財を文化財登録原簿に登録することを提案することができる。
2項 認定市町村 の教育委員会は、前項の規定による提案をしようとするときは、あらかじめ、地方文化財保護審議会の意見を聴かなければならない。
3項 文部科学大臣は、第1項の規定による提案が行われた場合において、当該提案に係る文化財について
第57条第1項
《文部科学大臣は、重要文化財以外の有形文化…》
財第182条第2項に規定する指定を地方公共団体が行つているものを除く。のうち、その文化財としての価値に鑑み保存及び活用のための措置が特に必要とされるものを文化財登録原簿に登録することができる。
、
第76条の7第1項
《文部科学大臣は、重要無形文化財以外の無形…》
文化財第182条第2項に規定する指定を地方公共団体が行つているものを除く。のうち、その文化財としての価値に鑑み保存及び活用のための措置が特に必要とされるものを文化財登録原簿に登録することができる。
、
第90条第1項
《文部科学大臣は、重要有形民俗文化財以外の…》
有形の民俗文化財第182条第2項に規定する指定を地方公共団体が行つているものを除く。のうち、その文化財としての価値にかんがみ保存及び活用のための措置が特に必要とされるものを文化財登録原簿に登録すること
、
第90条の5第1項
《文部科学大臣は、重要無形民俗文化財以外の…》
無形の民俗文化財第182条第2項に規定する指定を地方公共団体が行つているものを除く。のうち、その文化財としての価値に鑑み保存及び活用のための措置が特に必要とされるものを文化財登録原簿に登録することがで
又は
第132条第1項
《文部科学大臣は、史跡名勝天然記念物第11…》
0条第1項に規定する仮指定を都道府県の教育委員会が行つたものを含む。以外の記念物第182条第2項に規定する指定を地方公共団体が行つているものを除く。のうち、その文化財としての価値にかんがみ保存及び活用
の規定による登録をしないこととしたときは、遅滞なく、その旨及びその理由を当該提案をした 認定市町村 の教育委員会に通知しなければならない。
183条の6 (認定文化財保存活用地域計画の実施状況に関する報告の徴収)
1項 文化庁長官は、 認定市町村 の教育委員会に対し、 認定文化財保存活用地域計画 の実施の状況について報告を求めることができる。
183条の7 (認定の取消し)
1項 文化庁長官は、 認定文化財保存活用地域計画 が
第183条の3第5項
《5 文化庁長官は、第1項の規定による認定…》
の申請があつた場合において、その文化財保存活用地域計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 1 当該文化財保存活用地域計画の実施が当該市町村の区域における
各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
2項 文化庁長官は、前項の規定により認定を取り消したときは、遅滞なく、その旨を当該認定を受けていた市町村の教育委員会に通知しなければならない。
3項 市町村の教育委員会は、前項の通知を受けたときは、遅滞なく、その旨を公表するよう努めなければならない。
183条の8 (市町村への助言等)
1項 都道府県の教育委員会は、市町村に対し、 文化財保存活用地域計画 の作成及び 認定文化財保存活用地域計画 の円滑かつ確実な実施に関し必要な助言をすることができる。
2項 国は、市町村に対し、 文化財保存活用地域計画 の作成及び 認定文化財保存活用地域計画 の円滑かつ確実な実施に関し必要な情報の提供又は指導若しくは助言をするように努めなければならない。
3項 前2項に定めるもののほか、国、都道府県及び市町村は、 文化財保存活用地域計画 の作成及び 認定文化財保存活用地域計画 の円滑かつ確実な実施が促進されるよう、相互に連携を図りながら協力しなければならない。
4項 市町村の長及び教育委員会は、 文化財保存活用地域計画 の作成及び 認定文化財保存活用地域計画 の円滑かつ確実な実施が促進されるよう、相互に緊密な連携を図りながら協力しなければならない。
183条の9 (協議会)
1項 市町村の教育委員会は、単独で又は共同して、 文化財保存活用地域計画 の作成及び変更に関する協議並びに 認定文化財保存活用地域計画 の実施に係る連絡調整を行うための 協議会 (以下この条において「 協議会 」という。)を組織することができる。
2項 協議会 は、次に掲げる者をもつて構成する。
1号 当該市町村
2号 当該市町村の区域をその区域に含む都道府県
3号 第192条の2第1項
《市町村の教育委員会は、法人その他これに準…》
ずるものとして文部科学省令で定める団体であつて、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、文化財保存活用支援団体以下この節において「支援団体」という。として
の規定により当該市町村の教育委員会が指定した文化財保存活用支援団体
4号 文化財の所有者、学識経験者、商工関係団体、観光関係団体その他の市町村の教育委員会が必要と認める者
3項 協議会 は、必要があると認めるときは、関係行政機関に対して、資料の提供、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。
4項 協議会 において協議が調つた事項については、協議会の構成員は、その協議の結果を尊重しなければならない。
5項 前各項に定めるもののほか、 協議会 の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。
184条 (都道府県又は市の教育委員会が処理する事務)
1項 次に掲げる文化庁長官の権限に属する事務の全部又は一部は、政令で定めるところにより、都道府県又は市の教育委員会が行うこととすることができる。
1号 第35条第3項
《3 文化庁長官は、必要があると認めるとき…》
は、第1項の補助金を交付する重要文化財の管理又は修理について指揮監督することができる。
(
第36条第3項
《3 前項の規定により国庫が費用の全部又は…》
一部を負担する場合には、前条第3項の規定を準用する。
(
第83条
《 重要有形民俗文化財の保護には、第34条…》
の2から第36条まで、第37条第2項から第4項まで、第42条、第46条及び第47条の規定を準用する。
、
第121条第2項
《2 前項の場合には、第36条第2項及び第…》
3項の規定を準用する。
(
第172条第5項
《5 地方公共団体その他の法人が第1項の規…》
定による管理を行う場合には、重要文化財又は重要有形民俗文化財の管理に係るときは、第30条、第31条第1項、第32条の4第1項、第33条、第34条、第35条、第36条、第47条の2第3項及び第54条の規
で準用する場合を含む。)及び
第172条第5項
《5 地方公共団体その他の法人が第1項の規…》
定による管理を行う場合には、重要文化財又は重要有形民俗文化財の管理に係るときは、第30条、第31条第1項、第32条の4第1項、第33条、第34条、第35条、第36条、第47条の2第3項及び第54条の規
で準用する場合を含む。)、
第37条第4項
《4 前項の規定により国庫が費用の全部又は…》
一部を負担する場合には、第35条第3項の規定を準用する。
(
第83条
《 重要有形民俗文化財の保護には、第34条…》
の2から第36条まで、第37条第2項から第4項まで、第42条、第46条及び第47条の規定を準用する。
及び
第122条第3項
《3 前2項の場合には、第37条第3項及び…》
第4項の規定を準用する。
で準用する場合を含む。)、
第46条の2第2項
《2 前項の場合には、第35条第2項及び第…》
3項並びに第42条の規定を準用する。
、
第74条第2項
《2 前項の規定により補助金を交付する場合…》
には、第35条第2項及び第3項の規定を準用する。
、
第76条の10第2項
《2 前項の規定により補助金を交付する場合…》
には、第35条第2項及び第3項の規定を準用する。
、
第77条第2項
《2 前項の規定により補助金を交付する場合…》
には、第35条第2項及び第3項の規定を準用する。
(
第91条
《重要無形民俗文化財及び登録無形民俗文化財…》
以外の無形の民俗文化財の記録の作成等 重要無形民俗文化財及び登録無形民俗文化財以外の無形の民俗文化財には、第77条の規定を準用する。
で準用する場合を含む。)、
第83条
《 重要有形民俗文化財の保護には、第34条…》
の2から第36条まで、第37条第2項から第4項まで、第42条、第46条及び第47条の規定を準用する。
、
第87条第2項
《2 前項の規定により補助金を交付する場合…》
には、第35条第2項及び第3項の規定を準用する。
、
第90条の7第2項
《2 前項の規定により補助金を交付する場合…》
には、第35条第2項及び第3項の規定を準用する。
、
第118条
《 管理団体が行う管理には、第30条、第3…》
1条第1項及び第33条の規定を、管理団体が行う管理及び復旧には、第35条及び第47条の規定を、管理団体が指定され、又はその指定が解除された場合には、第56条第3項の規定を準用する。
、
第120条
《 所有者が行う管理には、第30条、第31…》
条第1項、第32条、第33条並びに第115条第1項及び第2項同条第2項については、管理責任者がある場合を除く。の規定を、所有者が行う管理及び復旧には、第35条及び第47条の規定を、所有者が変更した場合
、
第129条第2項
《2 前項の場合には、第35条第2項及び第…》
3項並びに第42条の規定を準用する。
、
第172条第5項
《5 地方公共団体その他の法人が第1項の規…》
定による管理を行う場合には、重要文化財又は重要有形民俗文化財の管理に係るときは、第30条、第31条第1項、第32条の4第1項、第33条、第34条、第35条、第36条、第47条の2第3項及び第54条の規
及び
第174条第3項
《3 地方公共団体その他の法人が第1項の規…》
定による修理又は復旧を行う場合には、重要文化財又は重要有形民俗文化財に係るときは、第32条の4第1項及び第35条の規定を、史跡名勝天然記念物に係るときは、第35条、第116条第1項及び第117条の規定
で準用する場合を含む。)の規定による指揮監督
2号 第43条又は
第125条
《現状変更等の制限及び原状回復の命令 史…》
跡名勝天然記念物に関しその現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、文化庁長官の許可を受けなければならない。 ただし、現状変更については維持の措置又は非常災害のために必要な応急
の規定による現状変更又は保存に影響を及ぼす行為の許可及びその取消し並びにその停止命令(重大な現状変更又は保存に重大な影響を及ぼす行為の許可及びその取消しを除く。)
3号 第51条第5項(
第51条
《所有者等による公開 文化庁長官は、重要…》
文化財の所有者又は管理団体に対し、3箇月以内の期間を限つて、重要文化財の公開を勧告することができる。 2 文化庁長官は、国庫が管理、修理又は買取りにつき、その費用の全部若しくは一部を負担し、又は補助金
の二(
第85条
《 重要有形民俗文化財の公開には、第47条…》
の2から第52条までの規定を準用する。
で準用する場合を含む。)、
第84条第2項
《2 前項本文の届出に係る公開には、第51…》
条第4項及び第5項の規定を準用する。
及び
第85条
《 重要有形民俗文化財の公開には、第47条…》
の2から第52条までの規定を準用する。
で準用する場合を含む。)の規定による公開の停止命令
4号 第53条第1項、第3項及び第4項の規定による公開の許可及びその取消し並びに公開の停止命令
5号 第54条
《保存のための調査 文化庁長官は、必要が…》
あると認めるときは、重要文化財の所有者、管理責任者又は管理団体に対し、重要文化財の現状又は管理、修理若しくは環境保全の状況につき報告を求めることができる。
(
第86条
《重要有形民俗文化財の保存のための調査及び…》
所有者変更等に伴う権利義務の承継 重要有形民俗文化財の保存のための調査には、第54条の規定を、重要有形民俗文化財の所有者が変更し、又は重要有形民俗文化財の管理団体が指定され、若しくはその指定が解除さ
及び
第172条第5項
《5 地方公共団体その他の法人が第1項の規…》
定による管理を行う場合には、重要文化財又は重要有形民俗文化財の管理に係るときは、第30条、第31条第1項、第32条の4第1項、第33条、第34条、第35条、第36条、第47条の2第3項及び第54条の規
で準用する場合を含む。)、
第55条
《 文化庁長官は、次の各号のいずれかに該当…》
する場合において、前条の報告によつてもなお重要文化財に関する状況を確認することができず、かつ、その確認のため他に方法がないと認めるときは、調査に当たる者を定め、その所在する場所に立ち入つてその現状又は
、
第130条
《保存のための調査 文化庁長官は、必要が…》
あると認めるときは、管理団体、所有者又は管理責任者に対し、史跡名勝天然記念物の現状又は管理、復旧若しくは環境保全の状況につき報告を求めることができる。
(
第172条第5項
《5 地方公共団体その他の法人が第1項の規…》
定による管理を行う場合には、重要文化財又は重要有形民俗文化財の管理に係るときは、第30条、第31条第1項、第32条の4第1項、第33条、第34条、第35条、第36条、第47条の2第3項及び第54条の規
で準用する場合を含む。)又は
第131条
《 文化庁長官は、次の各号のいずれかに該当…》
する場合において、前条の報告によつてもなお史跡名勝天然記念物に関する状況を確認することができず、かつ、その確認のため他に方法がないと認めるときは、調査に当たる者を定め、その所在する土地又はその隣接地に
の規定による調査又は調査のため必要な措置の施行
6号 第92条第1項
《土地に埋蔵されている文化財以下「埋蔵文化…》
財」という。について、その調査のため土地を発掘しようとする者は、文部科学省令の定める事項を記載した書面をもつて、発掘に着手しようとする日の30日前までに文化庁長官に届け出なければならない。 ただし、文
(
第93条第1項
《土木工事その他埋蔵文化財の調査以外の目的…》
で、貝づか、古墳その他埋蔵文化財を包蔵する土地として周知されている土地以下「周知の埋蔵文化財包蔵地」という。を発掘しようとする場合には、前条第1項の規定を準用する。 この場合において、同項中「30日前
において準用する場合を含む。)の規定による届出の受理、
第92条第2項
《2 埋蔵文化財の保護上特に必要があると認…》
めるときは、文化庁長官は、前項の届出に係る発掘に関し必要な事項及び報告書の提出を指示し、又はその発掘の禁止、停止若しくは中止を命ずることができる。
の規定による指示及び命令、
第93条第2項
《2 埋蔵文化財の保護上特に必要があると認…》
めるときは、文化庁長官は、前項で準用する前条第1項の届出に係る発掘に関し、当該発掘前における埋蔵文化財の記録の作成のための発掘調査の実施その他の必要な事項を指示することができる。
の規定による指示、
第94条第1項
《国の機関、地方公共団体又は国若しくは地方…》
公共団体の設立に係る法人で政令の定めるもの以下この条及び第97条において「国の機関等」と総称する。が、前条第1項に規定する目的で周知の埋蔵文化財包蔵地を発掘しようとする場合においては、同条の規定を適用
の規定による通知の受理、同条第2項の規定による通知、同条第3項の規定による協議、同条第4項の規定による勧告、
第96条第1項
《土地の所有者又は占有者が出土品の出土等に…》
より貝づか、住居跡、古墳その他遺跡と認められるものを発見したときは、第92条第1項の規定による調査に当たつて発見した場合を除き、その現状を変更することなく、遅滞なく、文部科学省令の定める事項を記載した
の規定による届出の受理、同条第2項又は第7項の規定による命令、同条第3項の規定による意見の聴取、同条第5項又は第7項の規定による期間の延長、同条第8項の規定による指示、
第97条第1項
《国の機関等が前条第1項に規定する発見をし…》
たときは、同条の規定を適用しないものとし、第92条第1項又は第99条第1項の規定による調査に当たつて発見した場合を除き、その現状を変更することなく、遅滞なく、その旨を文化庁長官に通知しなければならない
の規定による通知の受理、同条第2項の規定による通知、同条第3項の規定による協議並びに同条第4項の規定による勧告
2項 都道府県又は市の教育委員会が前項の規定によつてした同項第5号に掲げる
第55条
《 文化庁長官は、次の各号のいずれかに該当…》
する場合において、前条の報告によつてもなお重要文化財に関する状況を確認することができず、かつ、その確認のため他に方法がないと認めるときは、調査に当たる者を定め、その所在する場所に立ち入つてその現状又は
又は
第131条
《 文化庁長官は、次の各号のいずれかに該当…》
する場合において、前条の報告によつてもなお史跡名勝天然記念物に関する状況を確認することができず、かつ、その確認のため他に方法がないと認めるときは、調査に当たる者を定め、その所在する土地又はその隣接地に
の規定による立入調査又は調査のための必要な措置の施行については、審査請求をすることができない。
3項 都道府県又は市の教育委員会が、第1項の規定により、同項第6号に掲げる事務のうち
第94条第1項
《国の機関、地方公共団体又は国若しくは地方…》
公共団体の設立に係る法人で政令の定めるもの以下この条及び第97条において「国の機関等」と総称する。が、前条第1項に規定する目的で周知の埋蔵文化財包蔵地を発掘しようとする場合においては、同条の規定を適用
から第4項まで又は
第97条第1項
《国の機関等が前条第1項に規定する発見をし…》
たときは、同条の規定を適用しないものとし、第92条第1項又は第99条第1項の規定による調査に当たつて発見した場合を除き、その現状を変更することなく、遅滞なく、その旨を文化庁長官に通知しなければならない
から第4項までの規定によるものを行う場合には、
第94条第5項
《5 前各項の場合において、当該国の機関等…》
が各省各庁の長国有財産法1948年法律第73号第4条第2項に規定する各省各庁の長をいう。以下同じ。であるときは、これらの規定に規定する通知、協議又は勧告は、文部科学大臣を通じて行うものとする。
又は
第97条第5項
《5 前各項の場合には、第94条第5項の規…》
定を準用する。
の規定は適用しない。
4項 都道府県又は市の教育委員会が第1項の規定によつてした次の各号に掲げる事務(当該事務が 地方自治法
第2条第8項
《この法律において「自治事務」とは、地方公…》
共団体が処理する事務のうち、法定受託事務以外のものをいう。
に規定する自治事務である場合に限る。)により損失を受けた者に対しては、当該各号に定める規定にかかわらず、当該都道府県又は市が、その通常生ずべき損失を補償する。
1号 第1項第2号に掲げる
第43条
《現状変更等の制限 重要文化財に関しその…》
現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、文化庁長官の許可を受けなければならない。 ただし、現状変更については維持の措置又は非常災害のために必要な応急措置を執る場合、保存に影響
又は
第125条
《現状変更等の制限及び原状回復の命令 史…》
跡名勝天然記念物に関しその現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、文化庁長官の許可を受けなければならない。 ただし、現状変更については維持の措置又は非常災害のために必要な応急
の規定による現状変更又は保存に影響を及ぼす行為の許可
第43条第5項
《5 第1項の許可を受けることができなかつ…》
たことにより、又は第3項の許可の条件を付せられたことによつて損失を受けた者に対しては、国は、その通常生ずべき損失を補償する。
又は
第125条第5項
《5 第1項の許可を受けることができなかつ…》
たことにより、又は第3項で準用する第43条第3項の許可の条件を付せられたことによつて損失を受けた者に対しては、国は、その通常生ずべき損失を補償する。
2号 第1項第5号に掲げる
第55条
《 文化庁長官は、次の各号のいずれかに該当…》
する場合において、前条の報告によつてもなお重要文化財に関する状況を確認することができず、かつ、その確認のため他に方法がないと認めるときは、調査に当たる者を定め、その所在する場所に立ち入つてその現状又は
又は
第131条
《 文化庁長官は、次の各号のいずれかに該当…》
する場合において、前条の報告によつてもなお史跡名勝天然記念物に関する状況を確認することができず、かつ、その確認のため他に方法がないと認めるときは、調査に当たる者を定め、その所在する土地又はその隣接地に
の規定による調査又は調査のため必要な措置の施行
第55条第3項
《3 第1項の規定による調査によつて損失を…》
受けた者に対しては、国は、その通常生ずべき損失を補償する。
又は
第131条第2項
《2 前項の規定による調査又は措置によつて…》
損失を受けた者に対しては、国は、その通常生ずべき損失を補償する。
3号 第1項第6号に掲げる
第96条第2項
《2 文化庁長官は、前項の届出があつた場合…》
において、当該届出に係る遺跡が重要なものであり、かつ、その保護のため調査を行う必要があると認めるときは、その土地の所有者又は占有者に対し、期間及び区域を定めて、その現状を変更することとなるような行為の
の規定による命令同条第9項
5項 前項の補償の額は、当該都道府県又は市の教育委員会が決定する。
6項 前項の規定による補償額については、
第41条第3項
《3 前項の規定による補償額に不服のある者…》
は、訴えをもつてその増額を請求することができる。 ただし、前項の補償の決定の通知を受けた日から6箇月を経過したときは、この限りでない。
の規定を準用する。
7項 前項において準用する
第41条第3項
《3 前項の規定による補償額に不服のある者…》
は、訴えをもつてその増額を請求することができる。 ただし、前項の補償の決定の通知を受けた日から6箇月を経過したときは、この限りでない。
の規定による訴えにおいては、都道府県又は市を被告とする。
8項 都道府県又は市の教育委員会が第1項の規定によつてした処分その他公権力の行使に当たる行為のうち 地方自治法
第2条第9項第1号
《この法律において「法定受託事務」とは、次…》
に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要
に規定する第1号法定受託事務に係るものについての審査請求は、文化庁長官に対してするものとする。
184条の2 (認定市町村の教育委員会が処理する事務)
1項 前条第1項第2号、第4号又は第5号に掲げる文化庁長官の権限に属する事務であつて 認定市町村 の区域内に係るものの全部又は一部は、 認定文化財保存活用地域計画 の計画期間内に限り、政令で定めるところにより、当該認定文化財保存活用地域計画の実施に必要な範囲内において、当該認定市町村の教育委員会が行うこととすることができる。
2項 前項の規定により 認定市町村 の教育委員会が同項に規定する事務を行う場合には、前条第2項、第4項(第3号に係る部分を除く。)及び第5項から第8項までの規定を準用する。
3項 第1項の規定により 認定市町村 の教育委員会が同項に規定する事務を開始する日前になされた当該事務に係る許可等の処分その他の行為(以下この条において「 処分等の行為 」という。)又は許可の申請その他の行為(以下この条において「 申請等の行為 」という。)は、同日以後においては、当該認定市町村の教育委員会のした 処分等の行為 又は当該認定市町村の教育委員会に対して行つた 申請等の行為 とみなす。
4項 認定文化財保存活用地域計画 の計画期間の終了その他の事情により 認定市町村 の教育委員会が第1項に規定する事務を終了する日以前になされた当該事務に係る 処分等の行為 又は 申請等の行為 は、同日の翌日以後においては、その終了後に当該事務を行うこととなる者のした処分等の行為又は当該者に対して行つた申請等の行為とみなす。
185条 (出品された重要文化財等の管理)
1項 文化庁長官は、政令で定めるところにより、
第48条
《文化庁長官による公開 文化庁長官は、重…》
要文化財の所有者管理団体がある場合は、その者に対し、1年以内の期間を限つて、国立博物館独立行政法人国立文化財機構が設置する博物館をいう。以下この条において同じ。その他の施設において文化庁長官の行う公開
(
第85条
《 重要有形民俗文化財の公開には、第47条…》
の2から第52条までの規定を準用する。
で準用する場合を含む。)の規定により出品された重要文化財又は重要有形 民俗文化財 の管理の事務の全部又は一部を、都道府県又は 指定都市 等の教育委員会が行うこととすることができる。
2項 前項の規定により、都道府県又は 指定都市 等の教育委員会が同項の管理の事務を行う場合には、都道府県又は指定都市等の教育委員会は、その職員のうちから、当該重要文化財又は重要有形 民俗文化財 の管理の責めに任ずべき者を定めなければならない。
186条 (修理等の施行の委託)
1項 文化庁長官は、必要があると認めるときは、
第38条第1項
《文化庁長官は、左の各号の1に該当する場合…》
においては、国宝につき自ら修理を行い、又は滅失、きヽ損若しくは盗難の防止の措置をすることができる。 1 所有者、管理責任者又は管理団体が前2条の規定による命令に従わないとき。 2 国宝がきヽ損している
又は
第170条
《 文化庁長官は、次の各号のいずれかに該当…》
する場合においては、国の所有に属する国宝又は特別史跡名勝天然記念物につき、自ら修理若しくは復旧を行い、又は滅失、き損、衰亡若しくは盗難の防止の措置をすることができる。 この場合においては、文化庁長官は
の規定による国宝の修理又は滅失、き損若しくは盗難の防止の措置の施行、
第98条第1項
《文化庁長官は、歴史上又は学術上の価値が特…》
に高く、かつ、その調査が技術的に困難なため国において調査する必要があると認められる埋蔵文化財については、その調査のため土地の発掘を施行することができる。
の規定による発掘の施行及び
第123条第1項
《文化庁長官は、次の各号のいずれかに該当す…》
る場合においては、特別史跡名勝天然記念物につき自ら復旧を行い、又は滅失、き損、衰亡若しくは盗難の防止の措置をすることができる。 1 管理団体、所有者又は管理責任者が前2条の規定による命令に従わないとき
又は
第170条
《 文化庁長官は、次の各号のいずれかに該当…》
する場合においては、国の所有に属する国宝又は特別史跡名勝天然記念物につき、自ら修理若しくは復旧を行い、又は滅失、き損、衰亡若しくは盗難の防止の措置をすることができる。 この場合においては、文化庁長官は
の規定による 特別史跡名勝天然記念物 の復旧又は滅失、き損、衰亡若しくは盗難の防止の措置の施行につき、都道府県の教育委員会に対し、その全部又は一部を委託することができる。
2項 都道府県の教育委員会が前項の規定による委託に基づき、
第38条第1項
《文化庁長官は、左の各号の1に該当する場合…》
においては、国宝につき自ら修理を行い、又は滅失、きヽ損若しくは盗難の防止の措置をすることができる。 1 所有者、管理責任者又は管理団体が前2条の規定による命令に従わないとき。 2 国宝がきヽ損している
の規定による修理又は措置の施行の全部又は一部を行う場合には、
第39条
《 文化庁長官は、前条第1項の規定による修…》
理又は措置をするときは、文化庁の職員のうちから、当該修理又は措置の施行及び当該国宝の管理の責に任ずべき者を定めなければならない。 2 前項の規定により責に任ずべき者と定められた者は、当該修理又は措置の
の規定を、
第98条第1項
《文化庁長官は、歴史上又は学術上の価値が特…》
に高く、かつ、その調査が技術的に困難なため国において調査する必要があると認められる埋蔵文化財については、その調査のため土地の発掘を施行することができる。
の規定による発掘の施行の全部又は一部を行う場合には、同条第3項で準用する
第39条
《 文化庁長官は、前条第1項の規定による修…》
理又は措置をするときは、文化庁の職員のうちから、当該修理又は措置の施行及び当該国宝の管理の責に任ずべき者を定めなければならない。 2 前項の規定により責に任ずべき者と定められた者は、当該修理又は措置の
の規定を、
第123条第1項
《文化庁長官は、次の各号のいずれかに該当す…》
る場合においては、特別史跡名勝天然記念物につき自ら復旧を行い、又は滅失、き損、衰亡若しくは盗難の防止の措置をすることができる。 1 管理団体、所有者又は管理責任者が前2条の規定による命令に従わないとき
の規定による復旧又は措置の施行の全部又は一部を行う場合には、同条第2項で準用する
第39条
《 文化庁長官は、前条第1項の規定による修…》
理又は措置をするときは、文化庁の職員のうちから、当該修理又は措置の施行及び当該国宝の管理の責に任ずべき者を定めなければならない。 2 前項の規定により責に任ずべき者と定められた者は、当該修理又は措置の
の規定を準用する。
187条 (重要文化財等の管理等の受託又は技術的指導)
1項 都道府県又は 指定都市 の教育委員会は、次の各号に掲げる者の求めに応じ、当該各号に定める管理、修理又は復旧につき委託を受け、又は技術的指導をすることができる。
1号 重要文化財の所有者( 管理団体 がある場合は、その者)又は 管理責任者 当該重要文化財の管理(管理団体がある場合を除く。)又は修理
2号 重要有形 民俗文化財 の所有者( 管理団体 がある場合は、その者)又は 管理責任者 (
第80条
《重要有形民俗文化財の管理 重要有形民俗…》
文化財の管理には、第30条から第34条までの規定を準用する。
において準用する
第31条第2項
《2 重要文化財の所有者は、当該重要文化財…》
の適切な管理のため必要があるときは、第192条の2第1項に規定する文化財保存活用支援団体その他の適当な者を専ら自己に代わり当該重要文化財の管理の責めに任ずべき者以下この節及び第187条第1項第1号にお
の規定により選任された管理の責めに任ずべき者をいう。)当該重要有形民俗文化財の管理(管理団体がある場合を除く。)又は修理
3号 史跡名勝天然記念物 の所有者( 管理団体 がある場合は、その者)又は 管理責任者 当該史跡名勝天然記念物の管理(管理団体がある場合を除く。)又は復旧
2項 都道府県又は 指定都市 の教育委員会が前項の規定により管理、修理又は復旧の委託を受ける場合には、
第39条第1項
《文化庁長官は、前条第1項の規定による修理…》
又は措置をするときは、文化庁の職員のうちから、当該修理又は措置の施行及び当該国宝の管理の責に任ずべき者を定めなければならない。
及び第2項の規定を準用する。
188条 (書類等の経由)
1項 この法律の規定により文化財に関し文部科学大臣又は文化庁長官に提出すべき届書その他の書類及び物件の提出は、都道府県の教育委員会(当該文化財が 指定都市 の区域内に存する場合にあつては、当該指定都市の教育委員会。以下この条において同じ。)を経由すべきものとする。
2項 都道府県の教育委員会は、前項に規定する書類及び物件を受理したときは、意見を具してこれを文部科学大臣又は文化庁長官に送付しなければならない。
3項 この法律の規定により文化財に関し文部科学大臣又は文化庁長官が発する命令、勧告、指示その他の処分の告知は、都道府県の教育委員会を経由すべきものとする。ただし、特に緊急な場合は、この限りでない。
189条 (文部科学大臣又は文化庁長官に対する意見具申)
1項 都道府県及び市町村の教育委員会は、当該都道府県又は市町村の区域内に存する文化財の保存及び活用に関し、文部科学大臣又は文化庁長官に対して意見を具申することができる。
190条 (地方文化財保護審議会)
1項 都道府県及び市町村(いずれも 特定地方公共団体 であるものを除く。)の教育委員会に、条例の定めるところにより、文化財に関して優れた識見を有する者により構成される地方文化財保護審議会を置くことができる。
2項 特定地方公共団体 に、条例の定めるところにより、地方文化財保護審議会を置くものとする。
3項 地方文化財保護審議会は、都道府県又は市町村の教育委員会の諮問に応じて、文化財の保存及び活用に関する重要事項について調査審議し、並びにこれらの事項に関して当該都道府県又は市町村の教育委員会に建議する。
4項 地方文化財保護審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、条例で定める。
191条 (文化財保護指導委員)
1項 都道府県及び市町村の教育委員会(当該都道府県及び市町村が 特定地方公共団体 である場合には、当該特定地方公共団体)に、文化財保護指導委員を置くことができる。
2項 文化財保護指導委員は、文化財について、随時、巡視を行い、並びに所有者その他の関係者に対し、文化財の保護に関する指導及び助言をするとともに、地域住民に対し、文化財保護思想について普及活動を行うものとする。
3項 文化財保護指導委員は、非常勤とする。
192条 (事務の区分)
1項 第110条第1項
《前条第1項の規定による指定前において緊急…》
の必要があると認めるときは、都道府県の教育委員会当該記念物が指定都市の区域内に存する場合にあつては、当該指定都市の教育委員会。第133条を除き、以下この章において同じ。は、史跡名勝天然記念物の仮指定を
及び第2項、
第112条第1項
《特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記…》
念物がその価値を失つた場合その他特殊の事由のあるときは、文部科学大臣又は都道府県の教育委員会は、その指定又は仮指定を解除することができる。
並びに
第110条第3項
《3 第1項の規定による仮指定には、前条第…》
3項から第5項までの規定を準用する。
及び
第112条第4項
《4 第1項又は前項の規定による指定又は仮…》
指定の解除には、第109条第3項から第5項までの規定を準用する。
において準用する
第109条第3項
《3 前2項の規定による指定は、その旨を官…》
報で告示するとともに、当該特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物の所有者及び権原に基づく占有者に通知してする。
及び第4項の規定により都道府県又は 指定都市 が処理することとされている事務は、 地方自治法
第2条第9項第1号
《この法律において「法定受託事務」とは、次…》
に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要
に規定する第1号法定受託事務とする。
4節 文化財保存活用支援団体
192条の2 (文化財保存活用支援団体の指定)
1項 市町村の教育委員会は、法人その他これに準ずるものとして文部科学省令で定める団体であつて、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、文化財保存活用 支援団体 (以下この節において「 支援団体 」という。)として指定することができる。
2項 市町村の教育委員会は、前項の規定による指定をしたときは、当該 支援団体 の名称、住所及び事務所の所在地を公示しなければならない。
3項 支援団体 は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を市町村の教育委員会に届け出なければならない。
4項 市町村の教育委員会は、前項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。
192条の3 (支援団体の業務)
1項 支援団体 は、次に掲げる業務を行うものとする。
1号 当該市町村の区域内に存する文化財の保存及び活用を行うこと。
2号 当該市町村の区域内に存する文化財の保存及び活用を図るための事業を行う者に対し、情報の提供、相談その他の援助を行うこと。
3号 文化財の所有者の求めに応じ、当該文化財の管理、修理又は復旧その他その保存及び活用のため必要な措置につき委託を受けること。
4号 文化財の保存及び活用に関する調査研究を行うこと。
5号 前各号に掲げるもののほか、当該市町村の区域における文化財の保存及び活用を図るために必要な業務を行うこと。
192条の4 (監督等)
1項 市町村の教育委員会は、前条各号に掲げる業務の適正かつ確実な実施を確保するため必要があると認めるときは、 支援団体 に対し、その業務に関し報告をさせることができる。
2項 市町村の教育委員会は、 支援団体 が前条各号に掲げる業務を適正かつ確実に実施していないと認めるときは、支援団体に対し、その業務の運営の改善に関し必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
3項 市町村の教育委員会は、 支援団体 が前項の規定による命令に違反したときは、
第192条の2第1項
《市町村の教育委員会は、法人その他これに準…》
ずるものとして文部科学省令で定める団体であつて、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、文化財保存活用支援団体以下この節において「支援団体」という。として
の規定による指定を取り消すことができる。
4項 市町村の教育委員会は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。
192条の5 (情報の提供等)
1項 国及び関係地方公共団体は、 支援団体 に対し、その業務の実施に関し必要な情報の提供又は指導若しくは助言をするものとする。
192条の6 (文化財保存活用地域計画の作成の提案等)
1項 支援団体 は、市町村の教育委員会に対し、 文化財保存活用地域計画 の作成又は 認定文化財保存活用地域計画 の変更をすることを提案することができる。
2項 支援団体 は、 認定市町村 の教育委員会に対し、 認定文化財保存活用地域計画 の計画期間内に限り、当該認定市町村の区域内に存する文化財であつて
第57条第1項
《文部科学大臣は、重要文化財以外の有形文化…》
財第182条第2項に規定する指定を地方公共団体が行つているものを除く。のうち、その文化財としての価値に鑑み保存及び活用のための措置が特に必要とされるものを文化財登録原簿に登録することができる。
、
第76条の7第1項
《文部科学大臣は、重要無形文化財以外の無形…》
文化財第182条第2項に規定する指定を地方公共団体が行つているものを除く。のうち、その文化財としての価値に鑑み保存及び活用のための措置が特に必要とされるものを文化財登録原簿に登録することができる。
、
第90条第1項
《文部科学大臣は、重要有形民俗文化財以外の…》
有形の民俗文化財第182条第2項に規定する指定を地方公共団体が行つているものを除く。のうち、その文化財としての価値にかんがみ保存及び活用のための措置が特に必要とされるものを文化財登録原簿に登録すること
、
第90条の5第1項
《文部科学大臣は、重要無形民俗文化財以外の…》
無形の民俗文化財第182条第2項に規定する指定を地方公共団体が行つているものを除く。のうち、その文化財としての価値に鑑み保存及び活用のための措置が特に必要とされるものを文化財登録原簿に登録することがで
又は
第132条第1項
《文部科学大臣は、史跡名勝天然記念物第11…》
0条第1項に規定する仮指定を都道府県の教育委員会が行つたものを含む。以外の記念物第182条第2項に規定する指定を地方公共団体が行つているものを除く。のうち、その文化財としての価値にかんがみ保存及び活用
の規定により登録されることが適当であると思料するものがあるときは、文部科学省令で定めるところにより、当該文化財について
第183条の5第1項
《認定市町村の教育委員会は、第183条の3…》
第5項の認定前条第1項の変更の認定を含む。第183条の7第1項及び第2項において同じ。を受けた文化財保存活用地域計画変更があつたときは、その変更後のもの。以下この節及び第192条の6において「認定文化
の規定による提案をするよう要請することができる。
13章 罰則
193条
1項 第44条
《輸出の禁止 重要文化財は、輸出してはな…》
らない。 但し、文化庁長官が文化の国際的交流その他の事由により特に必要と認めて許可した場合は、この限りでない。
の規定に違反し、文化庁長官の許可を受けないで重要文化財を輸出した者は、5年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。
194条
1項 第82条
《 重要有形民俗文化財を輸出しようとする者…》
は、文化庁長官の許可を受けなければならない。
の規定に違反し、文化庁長官の許可を受けないで重要有形 民俗文化財 を輸出した者は、3年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。
195条
1項 重要文化財を損壊し、毀棄し、又は隠匿した者は、5年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。
2項 前項に規定する者が当該重要文化財の所有者であるときは、2年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金若しくは科料に処する。
196条
1項 史跡名勝天然記念物 の現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をして、これを滅失し、毀損し、又は衰亡するに至らしめた者は、5年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。
2項 前項に規定する者が当該 史跡名勝天然記念物 の所有者であるときは、2年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金若しくは科料に処する。
197条
1項 次の各号のいずれかに該当する者は、510,000円以下の罰金に処する。
1号 第43条
《現状変更等の制限 重要文化財に関しその…》
現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、文化庁長官の許可を受けなければならない。 ただし、現状変更については維持の措置又は非常災害のために必要な応急措置を執る場合、保存に影響
又は
第125条
《現状変更等の制限及び原状回復の命令 史…》
跡名勝天然記念物に関しその現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、文化庁長官の許可を受けなければならない。 ただし、現状変更については維持の措置又は非常災害のために必要な応急
の規定に違反して、許可を受けず、若しくはその許可の条件に従わないで、重要文化財若しくは 史跡名勝天然記念物 の現状を変更し、若しくはその保存に影響を及ぼす行為をし、又は現状変更若しくは保存に影響を及ぼす行為の停止の命令に従わなかつた者
2号 第96条第2項
《2 文化庁長官は、前項の届出があつた場合…》
において、当該届出に係る遺跡が重要なものであり、かつ、その保護のため調査を行う必要があると認めるときは、その土地の所有者又は占有者に対し、期間及び区域を定めて、その現状を変更することとなるような行為の
の規定に違反して、現状を変更することとなるような行為の停止又は禁止の命令に従わなかつた者
198条
1項 次の各号のいずれかに該当する者は、310,000円以下の罰金に処する。
1号 第39条第3項
《3 前条第1項の規定による修理又は措置の…》
施行には、第32条の2第5項の規定を準用する。
(
第186条第2項
《2 都道府県の教育委員会が前項の規定によ…》
る委託に基づき、第38条第1項の規定による修理又は措置の施行の全部又は一部を行う場合には、第39条の規定を、第98条第1項の規定による発掘の施行の全部又は一部を行う場合には、同条第3項で準用する第39
において準用する場合を含む。)において準用する
第32条の2第5項
《5 重要文化財の所有者又は占有者は、正当…》
な理由がなくて、第1項の規定による指定を受けた地方公共団体その他の法人以下この節及び第187条第1項第1号において「管理団体」という。が行う管理又はその管理のため必要な措置を拒み、妨げ、又は忌避しては
の規定に違反して、国宝の修理又は滅失、毀損若しくは盗難の防止の措置の施行を拒み、又は妨げた者
2号 第98条第3項
《3 第1項の場合には、第39条同条第3項…》
において準用する第32条の2第5項の規定を含む。及び第41条の規定を準用する。
(
第186条第2項
《2 都道府県の教育委員会が前項の規定によ…》
る委託に基づき、第38条第1項の規定による修理又は措置の施行の全部又は一部を行う場合には、第39条の規定を、第98条第1項の規定による発掘の施行の全部又は一部を行う場合には、同条第3項で準用する第39
において準用する場合を含む。)において準用する
第39条第3項
《3 前条第1項の規定による修理又は措置の…》
施行には、第32条の2第5項の規定を準用する。
において準用する
第32条の2第5項
《5 重要文化財の所有者又は占有者は、正当…》
な理由がなくて、第1項の規定による指定を受けた地方公共団体その他の法人以下この節及び第187条第1項第1号において「管理団体」という。が行う管理又はその管理のため必要な措置を拒み、妨げ、又は忌避しては
の規定に違反して、発掘の施行を拒み、又は妨げた者
3号 第123条第2項
《2 前項の場合には、第38条第2項及び第…》
39条から第41条までの規定を準用する。
(
第186条第2項
《2 都道府県の教育委員会が前項の規定によ…》
る委託に基づき、第38条第1項の規定による修理又は措置の施行の全部又は一部を行う場合には、第39条の規定を、第98条第1項の規定による発掘の施行の全部又は一部を行う場合には、同条第3項で準用する第39
において準用する場合を含む。)において準用する
第39条第3項
《3 前条第1項の規定による修理又は措置の…》
施行には、第32条の2第5項の規定を準用する。
において準用する
第32条の2第5項
《5 重要文化財の所有者又は占有者は、正当…》
な理由がなくて、第1項の規定による指定を受けた地方公共団体その他の法人以下この節及び第187条第1項第1号において「管理団体」という。が行う管理又はその管理のため必要な措置を拒み、妨げ、又は忌避しては
の規定に違反して、 特別史跡名勝天然記念物 の復旧又は滅失、毀損、衰亡若しくは盗難の防止の措置の施行を拒み、又は妨げた者
199条
1項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産の管理に関して
第193条
《 第44条の規定に違反し、文化庁長官の許…》
可を受けないで重要文化財を輸出した者は、5年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。
から前条までの違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、各本条の罰金刑を科する。
200条
1項 第39条第1項
《文化庁長官は、前条第1項の規定による修理…》
又は措置をするときは、文化庁の職員のうちから、当該修理又は措置の施行及び当該国宝の管理の責に任ずべき者を定めなければならない。
(
第47条第3項
《3 前2項の規定により文化庁長官が管理又…》
は修理の委託を受けた場合には、第39条第1項及び第2項の規定を準用する。
(
第83条
《 重要有形民俗文化財の保護には、第34条…》
の2から第36条まで、第37条第2項から第4項まで、第42条、第46条及び第47条の規定を準用する。
で準用する場合を含む。)、
第123条第2項
《2 前項の場合には、第38条第2項及び第…》
39条から第41条までの規定を準用する。
、
第186条第2項
《2 都道府県の教育委員会が前項の規定によ…》
る委託に基づき、第38条第1項の規定による修理又は措置の施行の全部又は一部を行う場合には、第39条の規定を、第98条第1項の規定による発掘の施行の全部又は一部を行う場合には、同条第3項で準用する第39
又は
第187条第2項
《2 都道府県又は指定都市の教育委員会が前…》
項の規定により管理、修理又は復旧の委託を受ける場合には、第39条第1項及び第2項の規定を準用する。
で準用する場合を含む。)、
第49条
《 文化庁長官は、前条の規定により重要文化…》
財が出品されたときは、第185条に規定する場合を除いて、文化庁の職員のうちから、その重要文化財の管理の責に任ずべき者を定めなければならない。
(
第85条
《 重要有形民俗文化財の公開には、第47条…》
の2から第52条までの規定を準用する。
で準用する場合を含む。)又は
第185条第2項
《2 前項の規定により、都道府県又は指定都…》
市等の教育委員会が同項の管理の事務を行う場合には、都道府県又は指定都市等の教育委員会は、その職員のうちから、当該重要文化財又は重要有形民俗文化財の管理の責めに任ずべき者を定めなければならない。
に規定する重要文化財、重要有形 民俗文化財 又は 史跡名勝天然記念物 の管理、修理又は復旧の施行の責めに任ずべき者が怠慢又は重大な過失によりその管理、修理又は復旧に係る重要文化財、重要有形民俗文化財又は史跡名勝天然記念物を滅失し、き損し、衰亡し、又は盗み取られるに至らしめたときは、310,000円以下の過料に処する。
201条
1項 次の各号のいずれかに該当する者は、310,000円以下の過料に処する。
1号 正当な理由がなくて、
第36条第1項
《重要文化財を管理する者が不適任なため又は…》
管理が適当でないため重要文化財が滅失し、きヽ損し、又は盗み取られる虞があると認めるときは、文化庁長官は、所有者、管理責任者又は管理団体に対し、重要文化財の管理をする者の選任又は変更、管理方法の改善、防
(
第83条
《 重要有形民俗文化財の保護には、第34条…》
の2から第36条まで、第37条第2項から第4項まで、第42条、第46条及び第47条の規定を準用する。
及び
第172条第5項
《5 地方公共団体その他の法人が第1項の規…》
定による管理を行う場合には、重要文化財又は重要有形民俗文化財の管理に係るときは、第30条、第31条第1項、第32条の4第1項、第33条、第34条、第35条、第36条、第47条の2第3項及び第54条の規
で準用する場合を含む。)又は
第37条第1項
《文化庁長官は、国宝がきヽ損している場合に…》
おいて、その保存のため必要があると認めるときは、所有者又は管理団体に対し、その修理について必要な命令又は勧告をすることができる。
の規定による重要文化財若しくは重要有形 民俗文化財 の管理又は国宝の修理に関する文化庁長官の命令に従わなかつた者
2号 正当な理由がなくて、
第121条第1項
《管理が適当でないため史跡名勝天然記念物が…》
滅失し、き損し、衰亡し、又は盗み取られるおそれがあると認めるときは、文化庁長官は、管理団体、所有者又は管理責任者に対し、管理方法の改善、保存施設の設置その他管理に関し必要な措置を命じ、又は勧告すること
(
第172条第5項
《5 地方公共団体その他の法人が第1項の規…》
定による管理を行う場合には、重要文化財又は重要有形民俗文化財の管理に係るときは、第30条、第31条第1項、第32条の4第1項、第33条、第34条、第35条、第36条、第47条の2第3項及び第54条の規
で準用する場合を含む。)又は
第122条第1項
《文化庁長官は、特別史跡名勝天然記念物がき…》
損し、又は衰亡している場合において、その保存のため必要があると認めるときは、管理団体又は所有者に対し、その復旧について必要な命令又は勧告をすることができる。
の規定による 史跡名勝天然記念物 の管理又は 特別史跡名勝天然記念物 の復旧に関する文化庁長官の命令に従わなかつた者
3号 正当な理由がなくて、
第137条第2項
《2 文化庁長官は、前項に規定する勧告を受…》
けた所有者等が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置を執らなかつた場合において、特に必要があると認めるときは、当該所有者等に対し、その勧告に係る措置を執るべきことを命ずることができる。
の規定による重要 文化的景観 の管理に関する勧告に係る措置を執るべき旨の文化庁長官の命令に従わなかつた者
202条
1項 次の各号のいずれかに該当する者は、110,000円以下の過料に処する。
1号 正当な理由がなくて、
第45条第1項
《文化庁長官は、重要文化財の保存のため必要…》
があると認めるときは、地域を定めて一定の行為を制限し、若しくは禁止し、又は必要な施設をすることを命ずることができる。
の規定による制限若しくは禁止又は施設の命令に違反した者
2号 第46条
《国に対する売渡しの申出 重要文化財を有…》
償で譲り渡そうとする者は、譲渡の相手方、予定対価の額予定対価が金銭以外のものであるときは、これを時価を基準として金銭に見積つた額。以下同じ。その他文部科学省令で定める事項を記載した書面をもつて、まず文
(
第83条
《 重要有形民俗文化財の保護には、第34条…》
の2から第36条まで、第37条第2項から第4項まで、第42条、第46条及び第47条の規定を準用する。
において準用する場合を含む。)の規定に違反して、文化庁長官に国に対する売渡しの申出をせず、若しくは申出をした後
第46条第5項
《5 第1項に規定する者は、前項の期間その…》
期間内に文化庁長官が当該重要文化財を買い取らない旨の通知をしたときは、その時までの期間内は、当該重要文化財を譲り渡してはならない。
(
第83条
《 重要有形民俗文化財の保護には、第34条…》
の2から第36条まで、第37条第2項から第4項まで、第42条、第46条及び第47条の規定を準用する。
において準用する場合を含む。)に規定する期間内に、国以外の者に重要文化財又は重要有形 民俗文化財 を譲り渡し、又は
第46条第1項
《重要文化財を有償で譲り渡そうとする者は、…》
譲渡の相手方、予定対価の額予定対価が金銭以外のものであるときは、これを時価を基準として金銭に見積つた額。以下同じ。その他文部科学省令で定める事項を記載した書面をもつて、まず文化庁長官に国に対する売渡し
(
第83条
《 重要有形民俗文化財の保護には、第34条…》
の2から第36条まで、第37条第2項から第4項まで、第42条、第46条及び第47条の規定を準用する。
において準用する場合を含む。)の規定による売渡しの申出につき、虚偽の事実を申し立てた者
3号 第48条第4項
《4 第2項の命令又は前項の更新があつたと…》
きは、重要文化財の所有者又は管理団体は、その重要文化財を出品しなければならない。
(
第51条第3項
《3 前項の場合には、第48条第4項の規定…》
を準用する。
(
第85条
《 重要有形民俗文化財の公開には、第47条…》
の2から第52条までの規定を準用する。
において準用する場合を含む。)及び
第85条
《 重要有形民俗文化財の公開には、第47条…》
の2から第52条までの規定を準用する。
において準用する場合を含む。)の規定に違反して、出品若しくは公開をせず、又は
第51条第5項
《5 重要文化財の所有者、管理責任者又は管…》
理団体が前項の指示に従わない場合には、文化庁長官は、公開の停止又は中止を命ずることができる。
(
第51条
《所有者等による公開 文化庁長官は、重要…》
文化財の所有者又は管理団体に対し、3箇月以内の期間を限つて、重要文化財の公開を勧告することができる。 2 文化庁長官は、国庫が管理、修理又は買取りにつき、その費用の全部若しくは一部を負担し、又は補助金
の二(
第85条
《 重要有形民俗文化財の公開には、第47条…》
の2から第52条までの規定を準用する。
において準用する場合を含む。)、
第84条第2項
《2 前項本文の届出に係る公開には、第51…》
条第4項及び第5項の規定を準用する。
及び
第85条
《 重要有形民俗文化財の公開には、第47条…》
の2から第52条までの規定を準用する。
において準用する場合を含む。)の規定に違反して、公開の停止若しくは中止の命令に従わなかつた者
4号 第53条第1項
《重要文化財の所有者及び管理団体以外の者が…》
その主催する展覧会その他の催しにおいて重要文化財を公衆の観覧に供しようとするときは、文化庁長官の許可を受けなければならない。 ただし、文化庁長官以外の国の機関若しくは地方公共団体があらかじめ文化庁長官
、第3項又は第4項の規定に違反して、許可を受けず、若しくはその許可の条件に従わないで重要文化財を公開し、又は公開の停止の命令に従わなかつた者
5号 第53条
《所有者等以外の者による公開 重要文化財…》
の所有者及び管理団体以外の者がその主催する展覧会その他の催しにおいて重要文化財を公衆の観覧に供しようとするときは、文化庁長官の許可を受けなければならない。 ただし、文化庁長官以外の国の機関若しくは地方
の六(
第85条
《 重要有形民俗文化財の公開には、第47条…》
の2から第52条までの規定を準用する。
の四(
第174条の2第1項
《第172条第1項の規定による指定を受けた…》
地方公共団体その他の法人が作成する重要文化財保存活用計画、重要有形民俗文化財保存活用計画又は史跡名勝天然記念物保存活用計画については、それぞれ第53条の2から第53条の八までの規定、第85条の2から第
において準用する場合を含む。)及び
第174条の2第1項
《第172条第1項の規定による指定を受けた…》
地方公共団体その他の法人が作成する重要文化財保存活用計画、重要有形民俗文化財保存活用計画又は史跡名勝天然記念物保存活用計画については、それぞれ第53条の2から第53条の八までの規定、第85条の2から第
において準用する場合を含む。)、
第54条
《保存のための調査 文化庁長官は、必要が…》
あると認めるときは、重要文化財の所有者、管理責任者又は管理団体に対し、重要文化財の現状又は管理、修理若しくは環境保全の状況につき報告を求めることができる。
(
第86条
《重要有形民俗文化財の保存のための調査及び…》
所有者変更等に伴う権利義務の承継 重要有形民俗文化財の保存のための調査には、第54条の規定を、重要有形民俗文化財の所有者が変更し、又は重要有形民俗文化財の管理団体が指定され、若しくはその指定が解除さ
及び
第172条第5項
《5 地方公共団体その他の法人が第1項の規…》
定による管理を行う場合には、重要文化財又は重要有形民俗文化財の管理に係るときは、第30条、第31条第1項、第32条の4第1項、第33条、第34条、第35条、第36条、第47条の2第3項及び第54条の規
において準用する場合を含む。)、
第55条
《 文化庁長官は、次の各号のいずれかに該当…》
する場合において、前条の報告によつてもなお重要文化財に関する状況を確認することができず、かつ、その確認のため他に方法がないと認めるときは、調査に当たる者を定め、その所在する場所に立ち入つてその現状又は
、
第67条
《登録有形文化財の公開 登録有形文化財の…》
公開は、所有者が行うものとする。 ただし、管理団体がある場合は、管理団体が行うものとする。 2 前項の規定は、登録有形文化財の所有者及び管理団体以外の者が、所有者管理団体がある場合は、その者の同意を得
の五(
第90条
《登録有形民俗文化財 文部科学大臣は、重…》
要有形民俗文化財以外の有形の民俗文化財第182条第2項に規定する指定を地方公共団体が行つているものを除く。のうち、その文化財としての価値にかんがみ保存及び活用のための措置が特に必要とされるものを文化財
の四及び
第133条の4
《準用 登録記念物保存活用計画については…》
、第67条の三及び第67条の5から第67条の七までの規定を準用する。 この場合において、第67条の3第1項中「前条第4項」とあるのは「第133条の2第4項」と、同条第2項中「前条第4項及び第5項」とあ
において準用する場合を含む。)、
第68条
《登録有形文化財の現状等の報告 文化庁長…》
官は、必要があると認めるときは、登録有形文化財の所有者、管理責任者又は管理団体に対し、登録有形文化財の現状又は管理若しくは修理の状況につき報告を求めることができる。
(
第90条第3項
《3 前2項の規定により登録された有形の民…》
俗文化財以下「登録有形民俗文化財」という。については、第3章第2節第57条及び第67条の2から第67条の七までの規定を除く。の規定を準用する。 この場合において、第64条第1項及び第65条第1項中「3
及び
第133条
《 前条の規定により登録された記念物以下「…》
登録記念物」という。については、第59条第1項から第5項まで、第64条、第68条、第111条第2項及び第3項並びに第113条から第120条までの規定を準用する。 この場合において、第59条第1項中「第
において準用する場合を含む。)、
第76条
《重要無形文化財の保存に関する助言又は勧告…》
文化庁長官は、重要無形文化財の保持者等に対し、重要無形文化財の保存のため必要な助言又は勧告をすることができる。
の四(
第89条の3
《準用 重要無形民俗文化財保存活用計画に…》
ついては、第76条の3から第76条の六までの規定を準用する。 この場合において、第76条の3第1項中「前条第3項」とあるのは「第89条の2第3項」と、同条第2項中「前条第3項及び第4項」とあるのは「第
において準用する場合を含む。)、
第76条
《重要無形文化財の保存に関する助言又は勧告…》
文化庁長官は、重要無形文化財の保持者等に対し、重要無形文化財の保存のため必要な助言又は勧告をすることができる。
の十五(
第90条の11
《準用 登録無形民俗文化財保存活用計画に…》
ついては、第76条の14から第76条の十七までの規定を準用する。 この場合において、第76条の14第1項中「前条第3項」とあるのは「第90条の10第3項」と、同条第2項中「前条第3項及び第4項」とある
において準用する場合を含む。)、
第129条
《管理団体による買取りの補助 管理団体で…》
ある地方公共団体その他の法人が、史跡名勝天然記念物の指定に係る土地又は建造物その他の土地の定着物で、その管理に係る史跡名勝天然記念物の保存のため特に買い取る必要があると認められるものを買い取る場合には
の五(
第174条の2第1項
《第172条第1項の規定による指定を受けた…》
地方公共団体その他の法人が作成する重要文化財保存活用計画、重要有形民俗文化財保存活用計画又は史跡名勝天然記念物保存活用計画については、それぞれ第53条の2から第53条の八までの規定、第85条の2から第
において準用する場合を含む。)、
第130条
《保存のための調査 文化庁長官は、必要が…》
あると認めるときは、管理団体、所有者又は管理責任者に対し、史跡名勝天然記念物の現状又は管理、復旧若しくは環境保全の状況につき報告を求めることができる。
(
第172条第5項
《5 地方公共団体その他の法人が第1項の規…》
定による管理を行う場合には、重要文化財又は重要有形民俗文化財の管理に係るときは、第30条、第31条第1項、第32条の4第1項、第33条、第34条、第35条、第36条、第47条の2第3項及び第54条の規
において準用する場合を含む。)、
第131条
《 文化庁長官は、次の各号のいずれかに該当…》
する場合において、前条の報告によつてもなお史跡名勝天然記念物に関する状況を確認することができず、かつ、その確認のため他に方法がないと認めるときは、調査に当たる者を定め、その所在する土地又はその隣接地に
又は
第140条
《現状等の報告 文化庁長官は、必要がある…》
と認めるときは、所有者等に対し、重要文化的景観の現状又は管理若しくは復旧の状況につき報告を求めることができる。
の規定に違反して、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は当該公務員の立入調査若しくは調査のための必要な措置の施行を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
6号 第92条第2項
《2 埋蔵文化財の保護上特に必要があると認…》
めるときは、文化庁長官は、前項の届出に係る発掘に関し必要な事項及び報告書の提出を指示し、又はその発掘の禁止、停止若しくは中止を命ずることができる。
の規定に違反して、発掘の禁止、停止又は中止の命令に従わなかつた者
7号 正当な理由がなくて、
第128条第1項
《文化庁長官は、史跡名勝天然記念物の保存の…》
ため必要があると認めるときは、地域を定めて一定の行為を制限し、若しくは禁止し、又は必要な施設をすることを命ずることができる。
の規定による制限若しくは禁止又は施設の命令に違反した者
203条
1項 次の各号のいずれかに該当する者は、60,000円以下の過料に処する。
1号 第28条第5項
《5 第3項の規定により国宝の指定書の交付…》
を受けたときは、所有者は、30日以内に国宝に指定された重要文化財の指定書を文部科学大臣に返付しなければならない。
、
第29条第4項
《4 第2項の通知を受けたときは、所有者は…》
、30日以内に指定書を文部科学大臣に返付しなければならない。
(
第79条第2項
《2 前項の規定による重要有形民俗文化財の…》
指定の解除には、第29条第2項から第4項までの規定を準用する。
において準用する場合を含む。)、
第56条第2項
《2 前項の場合には、旧所有者は、当該重要…》
文化財の引渡と同時にその指定書を新所有者に引き渡さなければならない。
(
第86条
《重要有形民俗文化財の保存のための調査及び…》
所有者変更等に伴う権利義務の承継 重要有形民俗文化財の保存のための調査には、第54条の規定を、重要有形民俗文化財の所有者が変更し、又は重要有形民俗文化財の管理団体が指定され、若しくはその指定が解除さ
において準用する場合を含む。)又は
第59条第6項
《6 第4項の通知を受けたときは、所有者は…》
、30日以内に登録証を文部科学大臣に返付しなければならない。
若しくは
第69条
《所有者変更に伴う登録証の引渡し 登録有…》
形文化財の所有者が変更したときは、旧所有者は、当該登録有形文化財の引渡しと同時にその登録証を新所有者に引き渡さなければならない。
(これらの規定を
第90条第3項
《3 前2項の規定により登録された有形の民…》
俗文化財以下「登録有形民俗文化財」という。については、第3章第2節第57条及び第67条の2から第67条の七までの規定を除く。の規定を準用する。 この場合において、第64条第1項及び第65条第1項中「3
において準用する場合を含む。)の規定に違反して、重要文化財若しくは重要有形 民俗文化財 の指定書又は 登録有形文化財 若しくは 登録有形民俗文化財 の登録証を文部科学大臣に返付せず、又は新所有者に引き渡さなかつた者
2号 第31条第3項
《3 前項の規定により管理責任者を選任した…》
ときは、重要文化財の所有者は、文部科学省令の定める事項を記載した書面をもつて、当該管理責任者と連署の上20日以内に文化庁長官に届け出なければならない。 管理責任者を解任した場合も同様とする。
(
第60条第4項
《4 登録有形文化財の管理には、第31条第…》
3項、第32条、第32条の2第2項から第5項まで、第32条の三及び第32条の4の規定を準用する。
(
第90条第3項
《3 前2項の規定により登録された有形の民…》
俗文化財以下「登録有形民俗文化財」という。については、第3章第2節第57条及び第67条の2から第67条の七までの規定を除く。の規定を準用する。 この場合において、第64条第1項及び第65条第1項中「3
において準用する場合を含む。)、
第80条
《重要有形民俗文化財の管理 重要有形民俗…》
文化財の管理には、第30条から第34条までの規定を準用する。
及び
第119条第2項
《2 前項の規定により史跡名勝天然記念物の…》
管理に当たる所有者は、当該史跡名勝天然記念物の適切な管理のため必要があるときは、第192条の2第1項に規定する文化財保存活用支援団体その他の適当な者を専ら自己に代わり当該史跡名勝天然記念物の管理の責め
(
第133条
《 前条の規定により登録された記念物以下「…》
登録記念物」という。については、第59条第1項から第5項まで、第64条、第68条、第111条第2項及び第3項並びに第113条から第120条までの規定を準用する。 この場合において、第59条第1項中「第
において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、
第32条
《所有者又は管理責任者の変更 重要文化財…》
の所有者が変更したときは、新所有者は、文部科学省令の定める事項を記載した書面をもつて、且つ、旧所有者に対し交付された指定書を添えて、20日以内に文化庁長官に届け出なければならない。 2 重要文化財の所
(
第60条第4項
《4 登録有形文化財の管理には、第31条第…》
3項、第32条、第32条の2第2項から第5項まで、第32条の三及び第32条の4の規定を準用する。
(
第90条第3項
《3 前2項の規定により登録された有形の民…》
俗文化財以下「登録有形民俗文化財」という。については、第3章第2節第57条及び第67条の2から第67条の七までの規定を除く。の規定を準用する。 この場合において、第64条第1項及び第65条第1項中「3
において準用する場合を含む。)、
第80条
《重要有形民俗文化財の管理 重要有形民俗…》
文化財の管理には、第30条から第34条までの規定を準用する。
及び
第120条
《 所有者が行う管理には、第30条、第31…》
条第1項、第32条、第33条並びに第115条第1項及び第2項同条第2項については、管理責任者がある場合を除く。の規定を、所有者が行う管理及び復旧には、第35条及び第47条の規定を、所有者が変更した場合
(
第133条
《 前条の規定により登録された記念物以下「…》
登録記念物」という。については、第59条第1項から第5項まで、第64条、第68条、第111条第2項及び第3項並びに第113条から第120条までの規定を準用する。 この場合において、第59条第1項中「第
において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、
第33条
《滅失、きヽ損等 重要文化財の全部又は一…》
部が滅失し、若しくはきヽ損し、又はこれを亡失し、若しくは盗み取られたときは、所有者管理責任者又は管理団体がある場合は、その者は、文部科学省令の定める事項を記載した書面をもつて、その事実を知つた日から1
(
第80条
《重要有形民俗文化財の管理 重要有形民俗…》
文化財の管理には、第30条から第34条までの規定を準用する。
、
第118条
《 管理団体が行う管理には、第30条、第3…》
1条第1項及び第33条の規定を、管理団体が行う管理及び復旧には、第35条及び第47条の規定を、管理団体が指定され、又はその指定が解除された場合には、第56条第3項の規定を準用する。
及び
第120条
《 所有者が行う管理には、第30条、第31…》
条第1項、第32条、第33条並びに第115条第1項及び第2項同条第2項については、管理責任者がある場合を除く。の規定を、所有者が行う管理及び復旧には、第35条及び第47条の規定を、所有者が変更した場合
(これらの規定を
第133条
《 前条の規定により登録された記念物以下「…》
登録記念物」という。については、第59条第1項から第5項まで、第64条、第68条、第111条第2項及び第3項並びに第113条から第120条までの規定を準用する。 この場合において、第59条第1項中「第
において準用する場合を含む。)並びに
第172条第5項
《5 地方公共団体その他の法人が第1項の規…》
定による管理を行う場合には、重要文化財又は重要有形民俗文化財の管理に係るときは、第30条、第31条第1項、第32条の4第1項、第33条、第34条、第35条、第36条、第47条の2第3項及び第54条の規
において準用する場合を含む。)、
第34条
《所在の変更 重要文化財の所在の場所を変…》
更しようとするときは、重要文化財の所有者管理責任者又は管理団体がある場合は、その者は、文部科学省令の定める事項を記載した書面をもつて、且つ、指定書を添えて、所在の場所を変更しようとする日の20日前まで
(
第80条
《重要有形民俗文化財の管理 重要有形民俗…》
文化財の管理には、第30条から第34条までの規定を準用する。
及び
第172条第5項
《5 地方公共団体その他の法人が第1項の規…》
定による管理を行う場合には、重要文化財又は重要有形民俗文化財の管理に係るときは、第30条、第31条第1項、第32条の4第1項、第33条、第34条、第35条、第36条、第47条の2第3項及び第54条の規
において準用する場合を含む。)、
第43条の2第1項
《重要文化財を修理しようとするときは、所有…》
者又は管理団体は、修理に着手しようとする日の30日前までに、文部科学省令の定めるところにより、文化庁長官にその旨を届け出なければならない。 但し、前条第1項の規定により許可を受けなければならない場合そ
、
第53条
《所有者等以外の者による公開 重要文化財…》
の所有者及び管理団体以外の者がその主催する展覧会その他の催しにおいて重要文化財を公衆の観覧に供しようとするときは、文化庁長官の許可を受けなければならない。 ただし、文化庁長官以外の国の機関若しくは地方
の四若しくは
第53条
《所有者等以外の者による公開 重要文化財…》
の所有者及び管理団体以外の者がその主催する展覧会その他の催しにおいて重要文化財を公衆の観覧に供しようとするときは、文化庁長官の許可を受けなければならない。 ただし、文化庁長官以外の国の機関若しくは地方
の五(これらの規定を
第174条の2第1項
《第172条第1項の規定による指定を受けた…》
地方公共団体その他の法人が作成する重要文化財保存活用計画、重要有形民俗文化財保存活用計画又は史跡名勝天然記念物保存活用計画については、それぞれ第53条の2から第53条の八までの規定、第85条の2から第
において準用する場合を含む。)、
第61条
《登録有形文化財の滅失、き損等 登録有形…》
文化財の全部又は一部が滅失し、若しくはき損し、又はこれを亡失し、若しくは盗み取られたときは、所有者管理責任者又は管理団体がある場合は、その者は、文部科学省令で定める事項を記載した書面をもつて、その事実
若しくは
第62条
《登録有形文化財の所在の変更 登録有形文…》
化財の所在の場所を変更しようとするときは、登録有形文化財の所有者管理責任者又は管理団体がある場合は、その者は、文部科学省令の定める事項を記載した書面をもつて、所在の場所を変更しようとする日の20日前ま
(これらの規定を
第90条第3項
《3 前2項の規定により登録された有形の民…》
俗文化財以下「登録有形民俗文化財」という。については、第3章第2節第57条及び第67条の2から第67条の七までの規定を除く。の規定を準用する。 この場合において、第64条第1項及び第65条第1項中「3
において準用する場合を含む。)、
第64条第1項
《登録有形文化財に関しその現状を変更しよう…》
とする者は、現状を変更しようとする日の30日前までに、文部科学省令で定めるところにより、文化庁長官にその旨を届け出なければならない。 ただし、維持の措置若しくは非常災害のために必要な応急措置又は他の法
(
第90条第3項
《3 前2項の規定により登録された有形の民…》
俗文化財以下「登録有形民俗文化財」という。については、第3章第2節第57条及び第67条の2から第67条の七までの規定を除く。の規定を準用する。 この場合において、第64条第1項及び第65条第1項中「3
及び
第133条
《 前条の規定により登録された記念物以下「…》
登録記念物」という。については、第59条第1項から第5項まで、第64条、第68条、第111条第2項及び第3項並びに第113条から第120条までの規定を準用する。 この場合において、第59条第1項中「第
において準用する場合を含む。)、
第65条第1項
《登録有形文化財を輸出しようとする者は、輸…》
出しようとする日の30日前までに、文部科学省令で定めるところにより、文化庁長官にその旨を届け出なければならない。
(
第90条第3項
《3 前2項の規定により登録された有形の民…》
俗文化財以下「登録有形民俗文化財」という。については、第3章第2節第57条及び第67条の2から第67条の七までの規定を除く。の規定を準用する。 この場合において、第64条第1項及び第65条第1項中「3
において準用する場合を含む。)、
第67条
《登録有形文化財の公開 登録有形文化財の…》
公開は、所有者が行うものとする。 ただし、管理団体がある場合は、管理団体が行うものとする。 2 前項の規定は、登録有形文化財の所有者及び管理団体以外の者が、所有者管理団体がある場合は、その者の同意を得
の四、
第73条
《保持者の氏名変更等 保持者が氏名若しく…》
は住所を変更し、又は死亡したとき、その他文部科学省令の定める事由があるときは、保持者又はその相続人は、文部科学省令の定める事項を記載した書面をもつて、その事由の生じた日保持者の死亡に係る場合は、相続人
、
第76条
《重要無形文化財の保存に関する助言又は勧告…》
文化庁長官は、重要無形文化財の保持者等に対し、重要無形文化財の保存のため必要な助言又は勧告をすることができる。
の九、
第81条第1項
《重要有形民俗文化財に関しその現状を変更し…》
、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとする者は、現状を変更し、又は保存に影響を及ぼす行為をしようとする日の20日前までに、文部科学省令の定めるところにより、文化庁長官にその旨を届け出なければならな
、
第84条第1項
《重要有形民俗文化財の所有者及び管理団体第…》
80条において準用する第32条の2第1項の規定による指定を受けた地方公共団体その他の法人をいう。以下この章第90条の2第1項を除く。及び第187条第1項第2号において同じ。以外の者がその主催する展覧会
本文、
第85条
《 重要有形民俗文化財の公開には、第47条…》
の2から第52条までの規定を準用する。
の三(
第174条の2第1項
《第172条第1項の規定による指定を受けた…》
地方公共団体その他の法人が作成する重要文化財保存活用計画、重要有形民俗文化財保存活用計画又は史跡名勝天然記念物保存活用計画については、それぞれ第53条の2から第53条の八までの規定、第85条の2から第
において準用する場合を含む。)、
第90条
《登録有形民俗文化財 文部科学大臣は、重…》
要有形民俗文化財以外の有形の民俗文化財第182条第2項に規定する指定を地方公共団体が行つているものを除く。のうち、その文化財としての価値にかんがみ保存及び活用のための措置が特に必要とされるものを文化財
の三、
第92条第1項
《土地に埋蔵されている文化財以下「埋蔵文化…》
財」という。について、その調査のため土地を発掘しようとする者は、文部科学省令の定める事項を記載した書面をもつて、発掘に着手しようとする日の30日前までに文化庁長官に届け出なければならない。 ただし、文
、
第96条第1項
《土地の所有者又は占有者が出土品の出土等に…》
より貝づか、住居跡、古墳その他遺跡と認められるものを発見したときは、第92条第1項の規定による調査に当たつて発見した場合を除き、その現状を変更することなく、遅滞なく、文部科学省令の定める事項を記載した
、
第115条第2項
《2 史跡名勝天然記念物の指定地域内の土地…》
について、その土地の所在、地番、地目又は地積に異動があつたときは、管理団体は、文部科学省令の定めるところにより、文化庁長官にその旨を届け出なければならない。
(
第120条
《 所有者が行う管理には、第30条、第31…》
条第1項、第32条、第33条並びに第115条第1項及び第2項同条第2項については、管理責任者がある場合を除く。の規定を、所有者が行う管理及び復旧には、第35条及び第47条の規定を、所有者が変更した場合
、
第133条
《 前条の規定により登録された記念物以下「…》
登録記念物」という。については、第59条第1項から第5項まで、第64条、第68条、第111条第2項及び第3項並びに第113条から第120条までの規定を準用する。 この場合において、第59条第1項中「第
及び
第172条第5項
《5 地方公共団体その他の法人が第1項の規…》
定による管理を行う場合には、重要文化財又は重要有形民俗文化財の管理に係るときは、第30条、第31条第1項、第32条の4第1項、第33条、第34条、第35条、第36条、第47条の2第3項及び第54条の規
において準用する場合を含む。)、
第127条第1項
《史跡名勝天然記念物を復旧しようとするとき…》
は、管理団体又は所有者は、復旧に着手しようとする日の30日前までに、文部科学省令の定めるところにより、文化庁長官にその旨を届け出なければならない。 ただし、第125条第1項の規定により許可を受けなけれ
、
第129条
《管理団体による買取りの補助 管理団体で…》
ある地方公共団体その他の法人が、史跡名勝天然記念物の指定に係る土地又は建造物その他の土地の定着物で、その管理に係る史跡名勝天然記念物の保存のため特に買い取る必要があると認められるものを買い取る場合には
の四(
第174条の2第1項
《第172条第1項の規定による指定を受けた…》
地方公共団体その他の法人が作成する重要文化財保存活用計画、重要有形民俗文化財保存活用計画又は史跡名勝天然記念物保存活用計画については、それぞれ第53条の2から第53条の八までの規定、第85条の2から第
において準用する場合を含む。)、
第133条
《 前条の規定により登録された記念物以下「…》
登録記念物」という。については、第59条第1項から第5項まで、第64条、第68条、第111条第2項及び第3項並びに第113条から第120条までの規定を準用する。 この場合において、第59条第1項中「第
の三、
第136条
《滅失又はき損 重要文化的景観の全部又は…》
一部が滅失し、又はき損したときは、所有者又は権原に基づく占有者以下この章において「所有者等」という。は、文部科学省令の定める事項を記載した書面をもつて、その事実を知つた日から10日以内に文化庁長官に届
又は
第139条第1項
《重要文化的景観に関しその現状を変更し、又…》
はその保存に影響を及ぼす行為をしようとする者は、現状を変更し、又は保存に影響を及ぼす行為をしようとする日の30日前までに、文部科学省令で定めるところにより、文化庁長官にその旨を届け出なければならない。
の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者
3号 第32条の2第5項
《5 重要文化財の所有者又は占有者は、正当…》
な理由がなくて、第1項の規定による指定を受けた地方公共団体その他の法人以下この節及び第187条第1項第1号において「管理団体」という。が行う管理又はその管理のため必要な措置を拒み、妨げ、又は忌避しては
(
第34条の3第2項
《2 管理団体が修理を行う場合には、第32…》
条の2第5項及び第32条の4の規定を準用する。
(
第83条
《 重要有形民俗文化財の保護には、第34条…》
の2から第36条まで、第37条第2項から第4項まで、第42条、第46条及び第47条の規定を準用する。
において準用する場合を含む。)、
第60条第4項
《4 登録有形文化財の管理には、第31条第…》
3項、第32条、第32条の2第2項から第5項まで、第32条の三及び第32条の4の規定を準用する。
及び
第63条第2項
《2 管理団体が修理を行う場合には、第32…》
条の2第5項、第32条の四及び第34条の3第1項の規定を準用する。
(これらの規定を
第90条第3項
《3 前2項の規定により登録された有形の民…》
俗文化財以下「登録有形民俗文化財」という。については、第3章第2節第57条及び第67条の2から第67条の七までの規定を除く。の規定を準用する。 この場合において、第64条第1項及び第65条第1項中「3
において準用する場合を含む。)並びに
第80条
《重要有形民俗文化財の管理 重要有形民俗…》
文化財の管理には、第30条から第34条までの規定を準用する。
において準用する場合を含む。)又は
第115条第4項
《4 史跡名勝天然記念物の所有者又は占有者…》
は、正当な理由がなくて、管理団体が行う管理若しくは復旧又はその管理若しくは復旧のため必要な措置を拒み、妨げ、又は忌避してはならない。
(
第133条
《 前条の規定により登録された記念物以下「…》
登録記念物」という。については、第59条第1項から第5項まで、第64条、第68条、第111条第2項及び第3項並びに第113条から第120条までの規定を準用する。 この場合において、第59条第1項中「第
において準用する場合を含む。)の規定に違反して、管理、修理若しくは復旧又は管理、修理若しくは復旧のため必要な措置を拒み、妨げ、又は忌避した者