文化財保護法《附則》

法番号:1950年法律第214号

本則 >  

附 則

1条 (施行期日)

1項 この法律施行の期日は、公布の日から起算して3月を超えない期間内において、政令で定める。

2条 (関係法令の廃止)

1項 左に掲げる法律、勅令及び政令は、廃止する。

3条 (法令廃止に伴う経過規定)

1項 この法律施行前に行つた国宝保存法第1条の規定による国宝の指定(同法第11条第1項の規定により解除された場合を除く。)は、 第27条第1項 《文部科学大臣は、有形文化財のうち重要なも…》 のを重要文化財に指定することができる。 の規定による重要文化財の指定とみなし、同法第3条又は 第4条 《国民、所有者等の心構 一般国民は、政府…》 及び地方公共団体がこの法律の目的を達成するために行う措置に誠実に協力しなければならない。 2 文化財の所有者その他の関係者は、文化財が貴重な国民的財産であることを自覚し、これを公共のために大切に保存す の規定による許可は、 第43条 《現状変更等の制限 重要文化財に関しその…》 現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、文化庁長官の許可を受けなければならない。 ただし、現状変更については維持の措置又は非常災害のために必要な応急措置を執る場合、保存に影響 又は 第44条 《輸出の禁止 重要文化財は、輸出してはな…》 らない。 但し、文化庁長官が文化の国際的交流その他の事由により特に必要と認めて許可した場合は、この限りでない。 の規定による許可とみなす。

2項 この法律施行前の国宝の滅失又はき損並びにこの法律施行前に行つた国宝保存法第7条第1項の規定による命令及び同法第15条前段の規定により交付した補助金については、同法第7条から第10条まで、第15条後段及び第24条の規定は、なおその効力を有する。この場合において同法第9条第2項中「主務大臣」とあるのは、「文化財保護委員会」と読み替えるものとする。

3項 この法律施行前にした行為の処罰については、国宝保存法は、第6条及び第23条の規定を除くほか、なおその効力を有する。

4項 この法律施行の際現に国宝保存法第1条の規定による国宝を所有している者は、委員会規則の定める事項を記載した書面をもつて、この法律施行後3箇月以内に委員会に届け出なければならない。

5項 前項の規定による届出があつたときは、委員会は、当該所有者に 第28条 《告示、通知及び指定書の交付 前条の規定…》 による指定は、その旨を官報で告示するとともに、当該国宝又は重要文化財の所有者に通知してする。 2 前条の規定による指定は、前項の規定による官報の告示があつた日からその効力を生ずる。 但し、当該国宝又は に規定する重要文化財の指定書を交付しなければならない。

6項 第4項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、5,000円以下の過料に処する。

7項 この法律施行の際現に国宝保存法第1条の規定による国宝で国の所有に属するものを管理する各省各庁の長は、委員会規則の定める事項を記載した書面をもつて、この法律施行後3箇月以内に委員会に通知しなければならない。ただし、委員会規則で定める場合は、この限りでない。

8項 前項の規定による通知があつたときは、委員会は、当該各省各庁の長に 第28条 《告示、通知及び指定書の交付 前条の規定…》 による指定は、その旨を官報で告示するとともに、当該国宝又は重要文化財の所有者に通知してする。 2 前条の規定による指定は、前項の規定による官報の告示があつた日からその効力を生ずる。 但し、当該国宝又は に規定する重要文化財の指定書を交付するものとする。

4条

1項 この法律施行の際現に重要美術品等の保存に関する法律第2条第1項の規定により認定されている物件については、同法は当分の間、なおその効力を有する。この場合において、同法の施行に関する事務は、文化庁長官が行うものとし、同法中「国宝」とあるのは、「 文化財保護法 ノ規定ニ依ル重要文化財」と、「主務大臣」とあるのは、「文化庁長官」と、「当該物件ヲ国宝保存法第1条ノ規定ニ依リテ国宝トシテ指定シ又ハ前条」とあるのは、「前条」と読み替えるものとする。

2項 文化審議会は、当分の間、文化庁長官の諮問に応じて重要美術品等の保存に関する法律第2条第1項の規定による認定の取消しに関する事項を調査審議し、及びこれに関し必要と認める事項を文化庁長官に建議する。

3項 重要美術品等の保存に関する法律の施行に関しては、当分の間、 第188条 《書類等の経由 この法律の規定により文化…》 財に関し文部科学大臣又は文化庁長官に提出すべき届書その他の書類及び物件の提出は、都道府県の教育委員会当該文化財が指定都市の区域内に存する場合にあつては、当該指定都市の教育委員会。以下この条において同じ の規定を準用する。

5条

1項 この法律施行前に行つた史跡名勝天然紀念物保存法第1条第1項の規定による指定(解除された場合を除く。)は、 第109条第1項 《文部科学大臣は、記念物のうち重要なものを…》 史跡、名勝又は天然記念物以下「史跡名勝天然記念物」と総称する。に指定することができる。 の規定による指定、同法第1条第2項の規定による仮指定(解除された場合を除く。)は、 第110条第1項 《前条第1項の規定による指定前において緊急…》 の必要があると認めるときは、都道府県の教育委員会当該記念物が指定都市の区域内に存する場合にあつては、当該指定都市の教育委員会。第133条を除き、以下この章において同じ。は、史跡名勝天然記念物の仮指定を の規定による仮指定とみなし、同法第3条の規定による許可は、 第125条第1項 《史跡名勝天然記念物に関しその現状を変更し…》 又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、文化庁長官の許可を受けなければならない。 ただし、現状変更については維持の措置又は非常災害のために必要な応急措置を執る場合、保存に影響を及ぼす行為 の規定による許可とみなす。

2項 この法律施行前に行つた史跡名勝天然紀念物保存法第4条第1項の規定による命令又は処分については、同法第4条及び史跡名勝天然紀念物保存法施行令第4条の規定は、なおその効力を有する。この場合において同令第4条中「文部大臣」とあるのは、「文化財保護委員会」と読み替えるものとする。

3項 この法律施行前にした行為の処罰については、史跡名勝天然紀念物保存法は、なおその効力を有する。

6条 (従前の国立博物館)

1項 法律(これに基づく命令を含む。)に特別の定めのある場合を除くほか、従前の国立博物館及びその職員(美術研究所及びこれに所属する職員を除く。)は、この法律に基づく国立博物館及びその職員となり、従前の国立博物館附置の美術研究所及びこれに所属する職員は、この法律に基づく研究所及びその職員となり、同一性をもつて存続するものとする。

2項 この法律に基づく東京国立文化財研究所は、従前の国立博物館附置の美術研究所の所掌した調査研究と同1のものについては、「美術研究所」の名称を用いることができる。

7条 (国の無利子貸付け等)

1項 国は、当分の間、重要文化財の所有者又は 管理団体 に対し、 第35条第1項 《重要文化財の管理又は修理につき多額の経費…》 を要し、重要文化財の所有者又は管理団体がその負担に堪えない場合その他特別の事情がある場合には、政府は、その経費の一部に充てさせるため、重要文化財の所有者又は管理団体に対し補助金を交付することができる。 の規定により国がその経費について補助することができる重要文化財の管理で 日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法 1987年法律第86号第2条第1項第2号 《国は、当分の間、別に法律で定めるところに…》 より、道路、公園その他の公共の用に供する施設を整備する事業その他の公共的な建設の事業及び官公庁施設の建設等の事業以下この項、次条及び第7条において「公共的建設事業」という。で、次に掲げるものに要する費 に該当するものに要する費用に充てる資金の一部を、予算の範囲内において、無利子で貸し付けることができる。

2項 前項の国の貸付金の償還期間は、5年(2年以内の据置期間を含む。)以内で政令で定める期間とする。

3項 前項に定めるもののほか、第1項の規定による貸付金の償還方法、償還期限の繰上げその他償還に関し必要な事項は、政令で定める。

4項 国は、第1項の規定により重要文化財の所有者又は 管理団体 に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である重要文化財の管理について、当該貸付金に相当する金額の補助を行うものとし、当該補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。

5項 重要文化財の所有者又は 管理団体 が、第1項の規定による貸付けを受けた無利子貸付金について、第2項及び第3項の規定に基づき定められる償還期限を繰り上げて償還を行つた場合(政令で定める場合を除く。)における前項の規定の適用については、当該償還は、当該償還期限の到来時に行われたものとみなす。

6項 国が第1項の規定により無利子貸付金の貸付けを行う場合においては、 第35条第2項 《2 前項の補助金を交付する場合には、文化…》 庁長官は、その補助の条件として管理又は修理に関し必要な事項を指示することができる。 中「交付する」とあるのは「貸し付ける」と、「補助の」とあるのは「貸付けの」と、「管理又は修理」とあるのは「管理」と、同条第3項中「交付する」とあるのは「貸し付ける」と、「管理又は修理」とあるのは「管理」として、これらの規定を適用する。

附 則(1951年12月24日法律第318号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。但し、第20条、第22条、第23条及び第124条第2項の改正規定並びに附則第3項の規定は、1952年4月1日から施行する。

2項 この法律施行前にした行為に対する罰則の適用については、改正前の 文化財保護法 第34条 《所在の変更 重要文化財の所在の場所を変…》 更しようとするときは、重要文化財の所有者管理責任者又は管理団体がある場合は、その者は、文部科学省令の定める事項を記載した書面をもつて、且つ、指定書を添えて、所在の場所を変更しようとする日の20日前まで の規定は、なおその効力を有する。

附 則(1952年7月31日法律第272号) 抄

1項 この法律は、1952年8月1日から施行する。但し、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

2項 この法律施行の際現に東京国立博物館の分館の職員である者は、別に辞令を発せられない限り、同1の勤務条件をもつて、奈良国立博物館の職員となるものとする。

附 則(1953年8月10日法律第194号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1953年8月15日法律第213号) 抄

1項 この法律は、1953年9月1日から施行する。

2項 この法律施行前従前の法令の規定によりなされた許可、認可その他の処分又は申請、届出その他の手続は、それぞれ改正後の相当規定に基いてなされた処分又は手続とみなす。

附 則(1954年5月29日法律第131号) 抄

1項 この法律は、1954年7月1日から施行する。

2項 この法律の施行前にした 史跡名勝天然記念物 の仮指定は、この法律による改正後の 文化財保護法 以下「 新法 」という。第71条第2項 《2 文部科学大臣は、前項の規定による指定…》 をするに当たつては、当該重要無形文化財の保持者又は保持団体無形文化財を保持する者が主たる構成員となつている団体で代表者の定めのあるものをいう。以下同じ。を認定しなければならない。 の規定にかかわらず、 新法 第69条第1項 《登録有形文化財の所有者が変更したときは、…》 旧所有者は、当該登録有形文化財の引渡しと同時にその登録証を新所有者に引き渡さなければならない。 の規定による指定があつた場合の外、この法律の施行の日から3年以内に同条同項の規定による指定がなかつたときは、その効力を失う。

3項 この法律の施行前6月以内にこの法律による改正前の 文化財保護法 第43条第1項 《重要文化財に関しその現状を変更し、又はそ…》 の保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、文化庁長官の許可を受けなければならない。 ただし、現状変更については維持の措置又は非常災害のために必要な応急措置を執る場合、保存に影響を及ぼす行為について 若しくは 第80条第1項 《重要有形民俗文化財の管理には、第30条か…》 ら第34条までの規定を準用する。 の規定によつてした現状変更等の許可若しくは不許可の処分又は同法第45条第1項若しくは 第81条第1項 《重要有形民俗文化財に関しその現状を変更し…》 又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとする者は、現状を変更し、又は保存に影響を及ぼす行為をしようとする日の20日前までに、文部科学省令の定めるところにより、文化庁長官にその旨を届け出なければならな の規定によつてした制限、禁止又は命令で特定の者に対して行われたものに不服のある者は、この法律の施行の日から30日以内に委員会に対して異議の申立をすることができる。この場合には、 第85条の2第2項 《2 重要有形民俗文化財保存活用計画には、…》 次に掲げる事項を記載するものとする。 1 当該重要有形民俗文化財の名称及び所在の場所 2 当該重要有形民俗文化財の保存及び活用のために行う具体的な措置の内容 3 計画期間 4 その他文部科学省令で定め 及び第3項並びに 第85条の3 《現状変更等の届出の特例 前条第3項に規…》 定する事項が記載された重要有形民俗文化財保存活用計画が同条第4項の認定次条において準用する第53条の3第1項の変更の認定を含む。第153条第2項第13号において同じ。を受けた場合において、当該重要有形 から 第85条 《 重要有形民俗文化財の公開には、第47条…》 の2から第52条までの規定を準用する。 の九までの規定を準用する。

4項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

5項 史跡名勝天然記念物 を管理すべき団体の指定等に関する政令(1953年政令第289号)は、廃止する。

6項 史跡名勝天然記念物 を管理すべき団体の指定等に関する政令第1条第1項の規定により指定を受けた地方公共団体その他の団体及び同令附則第2項の規定により同令第1条第1項の規定により指定を受けた地方公共団体その他の団体とみなされたもので法人であるものは、 新法 第71条の2第1項又は 第95条第1項 《国及び地方公共団体は、周知の埋蔵文化財包…》 蔵地について、資料の整備その他その周知の徹底を図るために必要な措置の実施に努めなければならない。 の規定により指定を受けた地方公共団体その他の法人とみなす。

7項 前項に規定する団体で法人でないものには、 新法 第71条 《重要無形文化財の指定等 文部科学大臣は…》 、無形文化財のうち重要なものを重要無形文化財に指定することができる。 2 文部科学大臣は、前項の規定による指定をするに当たつては、当該重要無形文化財の保持者又は保持団体無形文化財を保持する者が主たる構 の二、 第95条 《埋蔵文化財包蔵地の周知 国及び地方公共…》 団体は、周知の埋蔵文化財包蔵地について、資料の整備その他その周知の徹底を図るために必要な措置の実施に努めなければならない。 2 国は、地方公共団体が行う前項の措置に関し、指導、助言その他の必要と認めら 又は第95条の3の規定にかかわらず、この法律の施行の日から1年間は、新法第71条の2第1項、 第95条第1項 《国及び地方公共団体は、周知の埋蔵文化財包…》 蔵地について、資料の整備その他その周知の徹底を図るために必要な措置の実施に努めなければならない。 又は第95条の3第1項に規定する管理及び復旧を行わせることができる。この場合には、新法中第71条の2第1項又は 第95条第1項 《国及び地方公共団体は、周知の埋蔵文化財包…》 蔵地について、資料の整備その他その周知の徹底を図るために必要な措置の実施に努めなければならない。 の規定による指定を受けた法人に関する規定を準用する。

附 則(1956年6月12日法律第148号) 抄

1項 この法律は、 地方自治法 の一部を改正する法律(1956年法律第147号)の施行の日から施行する。

附 則(1956年6月30日法律第163号) 抄

1項 この法律は、1956年10月1日から施行する。

附 則(1958年4月25日法律第86号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行し、 特別職の職員の給与に関する法律 第4条 《 第1条第12号から第41号までに掲げる…》 特別職の職員のうち、他の職務に従事し、又は営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行い、当該職務、事業又は業務から生ずる所得国会議員、内閣総理大臣等又は一般職の常勤を要する職員として受ける第9条 《非常勤の内閣総理大臣補佐官等の給与 第…》 1条第45号から第72号までに掲げる特別職の職員以下「非常勤の内閣総理大臣補佐官等」という。には、一般職給与法第22条第1項の規定の適用を受ける職員の例により、手当を支給する。 ただし、同項中「人事院 及び 第14条第1項 《国会議員、内閣総理大臣等及び一般職の常勤…》 を要する職員が次の各号の1に該当するときは、その兼ねる特別職の職員として受けるべき第2条、第4条第2項又は第9条の給与通勤手当を除く。は、支給しない。 1 内閣総理大臣等の職を兼ねるとき。 2 非常勤 の改正規定、 文化財保護法 第13条の次に1条を加える改正規定、自治庁設置法第16条の次に1条を加える改正規定並びに附則第2項の規定を除くほか、1958年4月1日から適用する。

附 則(1959年4月20日法律第148号) 抄

1項 この法律は、 国税徴収法 1959年法律第147号)の施行の日から施行する。

7項 第2章の規定による改正後の各法令(徴収金の先取特権の順位に係る部分に限る。)の規定は、この法律の施行後に 国税徴収法 第2条第12号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国税 国が課する税のうち関税、とん税、特別とん税、森林環境税及び特別法人事業税以外のものをいう。 2 地方税 地方税法1950年法律第226号 に規定する強制換価手続による配当手続が開始される場合について適用し、この法律の施行前に当該配当手続が開始されている場合における当該法令の規定に規定する徴収金の先取特権の順位については、なお従前の例による。

附 則(1961年6月2日法律第111号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行し、1961年4月1日から適用する。

2項 行政機関職員定員法(1949年法律第126号)は、廃止する。

3項 1961年4月1日において、現に2月以内の期間を定めて雇用されている職員のうち常勤の職員は、当分の間、 国家行政組織法 第19条第1項 《各省に秘書官を置く。…》 若しくは第2項又は 第21条第2項 《2 官房には、長を置くことができるものと…》 し、その設置及び職務は、政令でこれを定める。 の規定に基づいて定められる定員の外に置くことができる。

附 則(1962年5月16日法律第140号) 抄

1項 この法律は、1962年10月1日から施行する。

2項 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。

3項 この法律の施行の際現に係属している訴訟については、当該訴訟を提起することができない旨を定めるこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4項 この法律の施行の際現に係属している訴訟の管轄については、当該管轄を専属管轄とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

5項 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の規定による出訴期間が進行している処分又は裁決に関する訴訟の出訴期間については、なお従前の例による。ただし、この法律による改正後の規定による出訴期間がこの法律による改正前の規定による出訴期間より短い場合に限る。

6項 この法律の施行前にされた処分又は裁決に関する当事者訴訟で、この法律による改正により出訴期間が定められることとなつたものについての出訴期間は、この法律の施行の日から起算する。

7項 この法律の施行の際現に係属している処分又は裁決の取消しの訴えについては、当該法律関係の当事者の一方を被告とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、裁判所は、原告の申立てにより、決定をもつて、当該訴訟を当事者訴訟に変更することを許すことができる。

8項 前項ただし書の場合には、 行政事件訴訟法 第18条 《第三者による請求の追加的併合 第三者は…》 、取消訴訟の口頭弁論の終結に至るまで、その訴訟の当事者の一方を被告として、関連請求に係る訴えをこれに併合して提起することができる。 この場合において、当該取消訴訟が高等裁判所に係属しているときは、第1 後段及び 第21条第2項 《2 前項の決定には、第15条第2項の規定…》 準用する。 から第5項までの規定を準用する。

附 則(1962年9月15日法律第161号) 抄

1項 この法律は、1962年10月1日から施行する。

2項 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。

3項 この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「 訴願等 」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた 訴願等 の裁決、決定その他の処分(以下「 裁決等 」という。又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる 裁決等 にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。

4項 前項に規定する 訴願等 で、この法律の施行後は 行政不服審査法 による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、 行政不服審査法 による不服申立てとみなす。

5項 第3項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての 裁決等 については、 行政不服審査法 による不服申立てをすることができない。

6項 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により 訴願等 をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、 行政不服審査法 による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。

8項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

9項 前8項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

10項 この法律及び 行政事件訴訟法 の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(1962年法律第140号)に同1の法律についての改正規定がある場合においては、当該法律は、この法律によつてまず改正され、次いで 行政事件訴訟法 の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律によつて改正されるものとする。

附 則(1965年3月31日法律第36号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1965年4月1日から施行する。

5条 (その他の法令の一部改正に伴う経過規定の原則)

1項 第2章の規定による改正後の法令の規定は、別段の定めがあるものを除き、1965年分以後の所得税又はこれらの法令の規定に規定する法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、1964年分以前の所得税又は当該法人の同日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

附 則(1968年6月15日法律第99号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

2項 この法律の施行の際現に文部省文化局、文化財保護委員会事務局、文部省の附属機関(この法律の規定により文化庁の相当の附属機関となるものに限る。又は文化財保護委員会の附属機関(文化財専門審議会を除く。)の職員である者は、別に辞令の発せられない限り、同1の勤務条件をもつて文化庁の相当の職員となるものとする。

3項 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の 文化財保護法 著作権法 、著作権に関する仲介業務に関する法律、 万国著作権条約の実施に伴う著作権法の特例に関する法律 銃砲刀剣類所持等取締法 又は国立劇場法の規定により文化財保護委員会又は文部大臣がした許可、認可、指定その他の処分又は通知その他の手続は、この法律による改正後のこれらの法律の相当規定に基づいて、文部大臣又は文化庁長官がした処分又は手続とみなす。

4項 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の 文化財保護法 著作権法 、著作権に関する仲介業務に関する法律、 万国著作権条約の実施に伴う著作権法の特例に関する法律 銃砲刀剣類所持等取締法 又は国立劇場法の規定により文化財保護委員会又は文部大臣に対してされている申請、届出その他の手続は、この法律による改正後のこれらの法律の相当規定に基づいて、文部大臣又は文化庁長官に対してされた手続とみなす。

5項 この法律の施行の際現に効力を有する文化財保護委員会規則は、文部省令としての効力を有するものとする。

附 則(1971年5月31日法律第88号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1971年7月1日から施行する。

附 則(1971年6月1日法律第96号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1972年6月3日法律第52号) 抄

1条 (施行期日等)

1項 この法律は、公布の日から起算して30日をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

16条 (土地調整委員会又は中央公害審査委員会がした処分等に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にこの法律による改正前の法律の規定により土地調整委員会又は中央公害審査委員会がした処分その他の行為は、政令で別段の定めをするものを除き、この法律又はこの法律による改正後の法律の相当規定により、公害等調整委員会がした処分その他の行為とみなす。

附 則(1975年7月1日法律第49号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して3箇月を経過した日から施行する。

2項 この法律の施行の日から起算して5年間は、この法律による改正後の 文化財保護法 以下「 新法 」という。)第57条の5の規定の適用については、同条第2項ただし書中「3箇月」とあるのは「6箇月」と、同条第5項ただし書中「6箇月」とあるのは「9箇月」とする。この場合において、この法律の施行の日から起算して5年を経過する日前に執つた同条第2項に規定する措置については、同日以後も、なお、同日前の同条の例によるものとする。

3項 文部大臣は、この法律の施行の際現にこの法律による改正前の 文化財保護法 以下「 旧法 」という。)第56条の3第1項の規定により指定されている重要 無形文化財 のうち、 旧法 第56条の3第2項の規定による保持者の認定に代えて 新法 第56条の3第2項の保持団体の認定をする必要があると認められるものについては、この法律の施行後1年以内に、旧法第56条の3第2項の規定によつてしたすべての保持者の認定を解除するとともに、新法第56条の3第2項の規定により保持団体の認定をしなければならない。この場合においては、新法第56条の3第3項及び第56条の4第3項の規定を準用する。

4項 この法律の施行の際現に 旧法 第56条の10第1項の規定により指定されている重要民俗資料は、 新法 の規定の適用については、新法第56条の10第1項の規定により指定された重要有形 民俗文化財 とみなす。この場合において、旧法第56条の10第2項において準用する旧法第28条第3項の規定により交付された重要民俗資料の指定書は、新法第56条の10第2項において準用する新法第28条第3項の規定により交付された重要有形民俗文化財の指定書とみなす。

5項 この法律の施行前に 旧法 第57条の2第1項の規定によりした届出に係る発掘については、 新法 第57条 《有形文化財の登録 文部科学大臣は、重要…》 文化財以外の有形文化財第182条第2項に規定する指定を地方公共団体が行つているものを除く。のうち、その文化財としての価値に鑑み保存及び活用のための措置が特に必要とされるものを文化財登録原簿に登録するこ の二及び第57条の3の規定にかかわらず、旧法第57条の2の規定の例による。

6項 この法律の施行前に 新法 第57条の3第1項に規定する事業計画を策定した同項に規定する 国の機関等 当該事業計画の実施につき 旧法 第57条の2第1項の規定による届出をしたものを除く。)に対する新法第57条の3の規定の適用については、同条第1項中「当該発掘に係る事業計画の策定に当たつて、あらかじめ」とあるのは、「この法律の施行後遅滞なく」とする。

7項 この法律の施行前に 旧法 第84条第1項 《重要有形民俗文化財の所有者及び管理団体第…》 80条において準用する第32条の2第1項の規定による指定を受けた地方公共団体その他の法人をいう。以下この章第90条の2第1項を除く。及び第187条第1項第2号において同じ。以外の者がその主催する展覧会 の規定によりした届出に係る遺跡と認められるものについては、 新法 第57条 《有形文化財の登録 文部科学大臣は、重要…》 文化財以外の有形文化財第182条第2項に規定する指定を地方公共団体が行つているものを除く。のうち、その文化財としての価値に鑑み保存及び活用のための措置が特に必要とされるものを文化財登録原簿に登録するこ の五(旧法第87条に規定する各省各庁の長に該当しない新法第57条の3第1項に規定する 国の機関等 にあつては、新法第57条の六)の規定にかかわらず、旧法第84条の規定は、なお、その効力を有する。

8項 この法律の施行前に 旧法 第87条 《重要無形民俗文化財の保存 文化庁長官は…》 、重要無形民俗文化財の保存のため必要があると認めるときは、重要無形民俗文化財について自ら記録の作成その他その保存のため適当な措置を執ることができるものとし、国は、地方公共団体その他その保存に当たること に規定する各省各庁の長が旧法第90条第1項第8号の規定によりした通知に係る遺跡と認められるものについては、 新法 第57条の6の規定にかかわらず、旧法第90条第1項第8号の通知に係る旧法第90条第3項の規定は、なお、その効力を有する。

9項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお、従前の例による。

10項 前7項に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1993年11月12日法律第89号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 行政手続法 1993年法律第88号)の施行の日から施行する。

2条 (諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)

1項 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し 行政手続法 第13条 《不利益処分をしようとする場合の手続 行…》 政庁は、不利益処分をしようとする場合には、次の各号の区分に従い、この章の定めるところにより、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、当該各号に定める意見陳述のための手続を執らなければならない。 に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

13条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

14条 (聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)

1項 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

15条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1994年6月29日法律第49号) 抄

1項 この法律中、第1章の規定及び次項の規定は 地方自治法 の一部を改正する法律(1994年法律第48号)中 地方自治法 1947年法律第67号)第2編第12章の改正規定の施行の日から、第2章の規定は 地方自治法 の一部を改正する法律中 地方自治法 第3編第3章の改正規定の施行の日から施行する。

附 則(1994年11月11日法律第97号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

4条 (文化財保護法の一部改正に伴う経過措置)

1項 第4条 《国民、所有者等の心構 一般国民は、政府…》 及び地方公共団体がこの法律の目的を達成するために行う措置に誠実に協力しなければならない。 2 文化財の所有者その他の関係者は、文化財が貴重な国民的財産であることを自覚し、これを公共のために大切に保存す の規定の施行前にされた同条の規定による改正前の 文化財保護法 第46条第1項 《重要文化財を有償で譲り渡そうとする者は、…》 譲渡の相手方、予定対価の額予定対価が金銭以外のものであるときは、これを時価を基準として金銭に見積つた額。以下同じ。その他文部科学省令で定める事項を記載した書面をもつて、まず文化庁長官に国に対する売渡し同法第56条の14において準用する場合を含む。)の規定による売渡しの申出又は 第4条 《国民、所有者等の心構 一般国民は、政府…》 及び地方公共団体がこの法律の目的を達成するために行う措置に誠実に協力しなければならない。 2 文化財の所有者その他の関係者は、文化財が貴重な国民的財産であることを自覚し、これを公共のために大切に保存す の規定による改正前の 文化財保護法 第46条第1項 《重要文化財を有償で譲り渡そうとする者は、…》 譲渡の相手方、予定対価の額予定対価が金銭以外のものであるときは、これを時価を基準として金銭に見積つた額。以下同じ。その他文部科学省令で定める事項を記載した書面をもつて、まず文化庁長官に国に対する売渡し ただし書(同法第56条の14において準用する場合を含む。)の規定による承認の申請については、 第4条 《国民、所有者等の心構 一般国民は、政府…》 及び地方公共団体がこの法律の目的を達成するために行う措置に誠実に協力しなければならない。 2 文化財の所有者その他の関係者は、文化財が貴重な国民的財産であることを自覚し、これを公共のために大切に保存す の規定による改正後の 文化財保護法 の規定にかかわらず、なお従前の例による。

20条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為並びに附則第2条、 第4条 《国民、所有者等の心構 一般国民は、政府…》 及び地方公共団体がこの法律の目的を達成するために行う措置に誠実に協力しなければならない。 2 文化財の所有者その他の関係者は、文化財が貴重な国民的財産であることを自覚し、これを公共のために大切に保存す 、第7条第2項、第8条、第11条、第12条第2項、第13条及び第15条第4項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における 第1条 《この法律の目的 この法律は、文化財を保…》 存し、且つ、その活用を図り、もつて国民の文化的向上に資するとともに、世界文化の進歩に貢献することを目的とする。第4条 《国民、所有者等の心構 一般国民は、政府…》 及び地方公共団体がこの法律の目的を達成するために行う措置に誠実に協力しなければならない。 2 文化財の所有者その他の関係者は、文化財が貴重な国民的財産であることを自覚し、これを公共のために大切に保存す 、第8条、第9条、第13条、 第27条 《指定 文部科学大臣は、有形文化財のうち…》 重要なものを重要文化財に指定することができる。 2 文部科学大臣は、重要文化財のうち世界文化の見地から価値の高いもので、たぐいない国民の宝たるものを国宝に指定することができる。第28条 《告示、通知及び指定書の交付 前条の規定…》 による指定は、その旨を官報で告示するとともに、当該国宝又は重要文化財の所有者に通知してする。 2 前条の規定による指定は、前項の規定による官報の告示があつた日からその効力を生ずる。 但し、当該国宝又は 及び 第30条 《管理方法の指示 文化庁長官は、重要文化…》 財の所有者に対し、重要文化財の管理に関し必要な指示をすることができる。 の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

21条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(1996年6月12日法律第66号)

1項 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

2項 この法律の施行の際現に改正前の 文化財保護法 以下「 旧法 」という。第53条第1項 《重要文化財の所有者及び管理団体以外の者が…》 その主催する展覧会その他の催しにおいて重要文化財を公衆の観覧に供しようとするときは、文化庁長官の許可を受けなければならない。 ただし、文化庁長官以外の国の機関若しくは地方公共団体があらかじめ文化庁長官 の規定による許可を受け、又はその申請を行っている改正後の 文化財保護法 以下「 新法 」という。第53条第1項 《重要文化財の所有者及び管理団体以外の者が…》 その主催する展覧会その他の催しにおいて重要文化財を公衆の観覧に供しようとするときは、文化庁長官の許可を受けなければならない。 ただし、文化庁長官以外の国の機関若しくは地方公共団体があらかじめ文化庁長官 ただし書に規定する 公開承認施設 の設置者であって当該公開承認施設において展覧会その他の催しを主催するものは、同条第2項の規定による届出を行ったものとみなす。

3項 この法律の施行前に 旧法 第53条第1項 《重要文化財の所有者及び管理団体以外の者が…》 その主催する展覧会その他の催しにおいて重要文化財を公衆の観覧に供しようとするときは、文化庁長官の許可を受けなければならない。 ただし、文化庁長官以外の国の機関若しくは地方公共団体があらかじめ文化庁長官 ただし書の規定による届出を行った文化庁長官以外の国の機関又は地方公共団体であって、 新法 第53条第1項 《重要文化財の所有者及び管理団体以外の者が…》 その主催する展覧会その他の催しにおいて重要文化財を公衆の観覧に供しようとするときは、文化庁長官の許可を受けなければならない。 ただし、文化庁長官以外の国の機関若しくは地方公共団体があらかじめ文化庁長官 ただし書に規定する 公開承認施設 において展覧会その他の催しを主催するものは、同条第2項の規定による届出を行ったものとみなす。

4項 文化庁長官以外の国の機関若しくは地方公共団体であって 新法 第56条の15第1項ただし書に規定する 公開事前届出免除施設 において展覧会その他の催しを主催するもの又は公開事前届出免除施設の設置者であって当該公開事前届出免除施設においてこれらを主催するもののうち、この法律の施行前に 旧法 第56条の15第1項の規定による届出を行ったものは、新法第56条の15第1項ただし書の規定による届出を行ったものとみなす。

5項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

6項 政府は、この法律の施行後10年を経過した場合において、この法律の実施状況、保護すべき文化財の状況等を勘案し、 有形文化財 の登録に係る制度について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

附 則(1999年7月16日法律第87号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《この法律の目的 この法律は、文化財を保…》 存し、且つ、その活用を図り、もつて国民の文化的向上に資するとともに、世界文化の進歩に貢献することを目的とする。 地方自治法 第250条 《協議の方式 普通地方公共団体から国の行…》 政機関又は都道府県の機関に対して協議の申出があつたときは、国の行政機関又は都道府県の機関及び普通地方公共団体は、誠実に協議を行うとともに、相当の期間内に当該協議が調うよう努めなければならない。 2 国 の次に5条、節名並びに2款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、 第40条 《 第38条第1項の規定による修理又は措置…》 のために要する費用は、国庫の負担とする。 2 文化庁長官は、文部科学省令の定めるところにより、第38条第1項の規定による修理又は措置のために要した費用の一部を所有者管理団体がある場合は、その者から徴収 自然公園法 附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定( 農業改良助長法 第14条の3の改正規定に係る部分を除く。並びに第472条の規定( 市町村の合併の特例に関する法律 第6条 《合併市町村基本計画の作成及び変更 合併…》 市町村基本計画は、おおむね次に掲げる事項について、政令で定めるところにより、作成するものとする。 1 合併市町村の円滑な運営の確保及び均衡ある発展を図るための基本方針 2 合併市町村又は合併市町村を包第8条 《議会の議員の定数に関する特例 他の市町…》 村の区域の全部又は一部を編入した合併市町村にあっては、地方自治法第91条の規定にかかわらず、合併関係市町村の協議により、その編入をする合併関係市町村の議会の議員の残任期間に相当する期間に限り、その区域 及び 第17条 《地方交付税の額の算定の特例 国が地方交…》 付税法1950年法律第211号に定めるところにより合併市町村に対して毎年度交付すべき地方交付税の額は、当該市町村の合併が行われた日の属する年度及びこれに続く5年度については、同法及びこれに基づく総務省 の改正規定に係る部分を除く。並びに附則第7条、第10条、第12条、 第59条 《登録有形文化財の登録の抹消 文部科学大…》 臣は、登録有形文化財について、第27条第1項の規定により重要文化財に指定したときは、その登録を抹消するものとする。 2 文部科学大臣は、登録有形文化財について、第182条第2項に規定する指定を地方公共 ただし書、 第60条第4項 《4 登録有形文化財の管理には、第31条第…》 3項、第32条、第32条の2第2項から第5項まで、第32条の三及び第32条の4の規定を準用する。 及び第5項、 第73条 《保持者の氏名変更等 保持者が氏名若しく…》 は住所を変更し、又は死亡したとき、その他文部科学省令の定める事由があるときは、保持者又はその相続人は、文部科学省令の定める事項を記載した書面をもつて、その事由の生じた日保持者の死亡に係る場合は、相続人第77条 《 文化庁長官は、重要無形文化財及び登録無…》 形文化財以外の無形文化財のうち特に必要のあるものを選択して、自らその記録を作成し、保存し、又は公開することができるものとし、国は、適当な者に対し、当該無形文化財の公開又はその記録の作成、保存若しくは公 、第157条第4項から第6項まで、 第160条 《手続 第156条から前条まで及び行政不…》 服審査法に定めるもののほか、審査請求に関する手続は、文部科学省令で定める。第163条 《重要文化財等についての国に関する特例 …》 重要文化財、重要有形民俗文化財、史跡名勝天然記念物又は重要文化的景観が国有財産法に規定する国有財産であるときは、そのものは、文部科学大臣が管理する。 ただし、そのものが文部科学大臣以外の者が管理してい第164条 《 前条の規定により重要文化財、重要有形民…》 俗文化財、史跡名勝天然記念物又は重要文化的景観を文部科学大臣が管理するため、所属を異にする会計の間において所管換え又は所属替えをするときは、国有財産法第15条の規定にかかわらず、無償として整理すること 並びに 第202条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、11…》 0,000円以下の過料に処する。 1 正当な理由がなくて、第45条第1項の規定による制限若しくは禁止又は施設の命令に違反した者 2 第46条第83条において準用する場合を含む。の規定に違反して、文化庁 の規定公布の日

58条 (文化財保護法の一部改正に伴う経過措置)

1項 施行日前に発見された文化財でこの法律の施行の際現にその所有者が判明しないものの所有権の帰属及び報償金については、 第135条 《重要文化的景観の選定の解除 重要文化的…》 景観がその価値を失つた場合その他特殊の事由があるときは、文部科学大臣は、その選定を解除することができる。 2 前項の場合には、前条第2項の規定を準用する。 の規定による改正前の 文化財保護法 以下この条及び次条において「 文化財保護法 」という。第59条第1項 《文部科学大臣は、登録有形文化財について、…》 第27条第1項の規定により重要文化財に指定したときは、その登録を抹消するものとする。 に規定する文化財及び 文化財保護法 第61条第2項に規定する文化財のうち国の機関が 埋蔵文化財 の調査のための土地の発掘により発見したものについては 第135条 《重要文化的景観の選定の解除 重要文化的…》 景観がその価値を失つた場合その他特殊の事由があるときは、文部科学大臣は、その選定を解除することができる。 2 前項の場合には、前条第2項の規定を準用する。 の規定による改正後の 文化財保護法 以下この条において「 文化財保護法 」という。第63条 《登録有形文化財の修理 登録有形文化財の…》 修理は、所有者が行うものとする。 ただし、管理団体がある場合は、管理団体が行うものとする。 2 管理団体が修理を行う場合には、第32条の2第5項、第32条の四及び第34条の3第1項の規定を準用する。 の規定を適用し、その他のものについては 文化財保護法 第63条の2の規定を適用する。

59条

1項 文化財保護法 第63条第1項の規定により国庫に帰属した文化財のうち、この法律の施行の際現に地方公共団体において保管しているもの( 物品管理法 第8条第3項 《3 各省各庁の長又は前2項の規定により物…》 品の管理に関する事務の委任を受けた職員は、物品管理官という。 又は第6項に規定する物品管理官又は分任物品管理官の管理に係るものを除く。)の所有権は、施行日において、当該文化財を保管している地方公共団体に帰属するものとする。ただし、施行日の前日までに、文部省令で定めるところにより、当該地方公共団体から別段の申出があった場合は、この限りでない。

159条 (国等の事務)

1項 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「 国等の事務 」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

160条 (処分、申請等に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「 処分等の行為 」という。又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「 申請等の行為 」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた 処分等の行為 又は 申請等の行為 とみなす。

2項 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

161条 (不服申立てに関する経過措置)

1項 施行日前にされた 国等の事務 に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「 処分庁 」という。)に施行日前に 行政不服審査法 に規定する 上級行政庁 以下この条において「 上級行政庁 」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該 処分庁 に引き続き上級行政庁があるものとみなして、 行政不服審査法 の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。

2項 前項の場合において、 上級行政庁 とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が 行政不服審査法 の規定により処理することとされる事務は、新 地方自治法 第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務とする。

162条 (手数料に関する経過措置)

1項 施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。

163条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

164条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

250条 (検討)

1項 地方自治法 第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新 地方自治法 別表第1に掲げるもの及び 地方自治法 に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

251条

1項 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(1999年7月16日法律第102号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 附則第10条第1項及び第5項、第14条第3項、第23条、 第28条 《告示、通知及び指定書の交付 前条の規定…》 による指定は、その旨を官報で告示するとともに、当該国宝又は重要文化財の所有者に通知してする。 2 前条の規定による指定は、前項の規定による官報の告示があつた日からその効力を生ずる。 但し、当該国宝又は 並びに 第30条 《管理方法の指示 文化庁長官は、重要文化…》 財の所有者に対し、重要文化財の管理に関し必要な指示をすることができる。 の規定公布の日

30条 (別に定める経過措置)

1項 第2条 《文化財の定義 この法律で「文化財」とは…》 、次に掲げるものをいう。 1 建造物、絵画、彫刻、工芸品、書跡、典籍、古文書その他の有形の文化的所産で我が国にとつて歴史上又は芸術上価値の高いものこれらのものと一体をなしてその価値を形成している土地そ から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。

附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律( 第2条 《文化財の定義 この法律で「文化財」とは…》 、次に掲げるものをいう。 1 建造物、絵画、彫刻、工芸品、書跡、典籍、古文書その他の有形の文化的所産で我が国にとつて歴史上又は芸術上価値の高いものこれらのものと一体をなしてその価値を形成している土地そ 及び 第3条 《政府及び地方公共団体の任務 政府及び地…》 方公共団体は、文化財がわが国の歴史、文化等の正しい理解のため欠くことのできないものであり、且つ、将来の文化の向上発展の基礎をなすものであることを認識し、その保存が適切に行われるように、周到の注意をもつ を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日

附 則(1999年12月22日法律第178号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2001年1月6日から施行する。ただし、附則第9条の規定は、同日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1999年12月22日法律第179号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2001年1月6日から施行する。ただし、附則第8条の規定は、同日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2000年5月19日法律第73号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2002年2月8日法律第1号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(2002年7月3日法律第82号)

1項 この法律は、文化財の不法な輸入、輸出及び所有権移転を禁止し及び防止する手段に関する条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。

附 則(2004年5月28日法律第61号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2005年4月1日から施行する。

附 則(2004年6月9日法律第84号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2006年5月31日法律第46号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:2号

3号 第1条 《この法律の目的 この法律は、文化財を保…》 存し、且つ、その活用を図り、もつて国民の文化的向上に資するとともに、世界文化の進歩に貢献することを目的とする。 都市計画法 第5条の2第1項 《都道府県は、都市計画区域外の区域のうち、…》 相当数の建築物その他の工作物以下「建築物等」という。の建築若しくは建設又はこれらの敷地の造成が現に行われ、又は行われると見込まれる区域を含み、かつ、自然的及び社会的条件並びに農業振興地域の整備に関する 及び第2項、 第6条 《都市計画に関する基礎調査 都道府県は、…》 都市計画区域について、おおむね5年ごとに、都市計画に関する基礎調査として、国土交通省令で定めるところにより、人口規模、産業分類別の就業人口の規模、市街地の面積、土地利用、交通量その他国土交通省令で定め第8条第2項 《2 準都市計画区域については、都市計画に…》 、前項第1号から第2号の二まで、第3号高度地区に係る部分に限る。、第6号、第7号、第12号都市緑地法第5条の規定による緑地保全地域に係る部分に限る。又は第15号に掲げる地域又は地区を定めることができる 及び第3項、 第13条第3項 《3 準都市計画区域について定められる都市…》 計画は、第1項に規定する国土計画若しくは地方計画又は施設に関する国の計画に適合するとともに、地域の特質及び当該地域における自然的環境の整備又は保全の重要性を考慮して、次に掲げるところに従つて、土地利用第15条第1項 《次に掲げる都市計画は都道府県が、その他の…》 都市計画は市町村が定める。 1 都市計画区域の整備、開発及び保全の方針に関する都市計画 2 区域区分に関する都市計画 3 都市再開発方針等に関する都市計画 4 第8条第1項第4号の二、第9号から第13 並びに 第19条第3項 《3 市町村は、都市計画区域又は準都市計画…》 区域について都市計画都市計画区域について定めるものにあつては区域外都市施設に関するものを含み、地区計画等にあつては当該都市計画に定めようとする事項のうち政令で定める地区施設の配置及び規模その他の事項に 及び第5項の改正規定、同条第6項を削る改正規定並びに同法第21条、第22条第1項及び第87条の2の改正規定、 第2条 《文化財の定義 この法律で「文化財」とは…》 、次に掲げるものをいう。 1 建造物、絵画、彫刻、工芸品、書跡、典籍、古文書その他の有形の文化的所産で我が国にとつて歴史上又は芸術上価値の高いものこれらのものと一体をなしてその価値を形成している土地そ 建築基準法 第6条第1項 《建築主は、第1号若しくは第2号に掲げる建…》 築物を建築しようとする場合増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第1号又は第2号に規定する規模のものとなる場合を含む。、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする の改正規定、 第3条 《適用の除外 この法律並びにこれに基づく…》 命令及び条例の規定は、次の各号のいずれかに該当する建築物については、適用しない。 1 文化財保護法1950年法律第214号の規定によつて国宝、重要文化財、重要有形民俗文化財、特別史跡名勝天然記念物又は第6条 《建築物の建築等に関する申請及び確認 建…》 築主は、第1号若しくは第2号に掲げる建築物を建築しようとする場合増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第1号又は第2号に規定する規模のものとなる場合を含む。、これらの建築物の大規模の修第7条 《建築物に関する完了検査 建築主は、第6…》 条第1項の規定による工事を完了したときは、国土交通省令で定めるところにより、建築主事等の検査建築副主事の検査にあつては、大規模建築物以外の建築物に係るものに限る。の3第1項において同じ。を申請しなけれ 都市再生特別措置法 第51条第4項 《4 都市計画法第87条の2第4項から第9…》 項までの規定は、指定都市が第1項の規定により同法第18条第3項に規定する都市計画の決定又は変更をしようとする場合について準用する。 の改正規定並びに附則第3条、 第4条第1項 《一般国民は、政府及び地方公共団体がこの法…》 律の目的を達成するために行う措置に誠実に協力しなければならない。 、第5条、第8条及び第13条の規定公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日

附 則(2006年6月15日法律第73号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2007年3月30日法律第7号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2007年4月1日から施行する。

11条 (文化財保護法の一部改正に伴う経過措置)

1項 前条の規定による改正後の 文化財保護法 第104条第1項 《第100条第1項に規定する文化財又は第1…》 02条第2項に規定する文化財国の機関又は独立行政法人国立文化財機構が埋蔵文化財の調査のための土地の発掘により発見したものに限る。で、その所有者が判明しないものの所有権は、国庫に帰属する。 この場合にお の規定の適用については、施行日前に研究所が 埋蔵文化財 同法第92条第1項に規定する埋蔵文化財をいう。)の調査のための土地の発掘により発見した同法第102条第2項に規定する文化財は、機構が発見したものとみなす。

附 則(2011年5月2日法律第37号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

23条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

24条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条まで及び附則第36条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2014年6月4日法律第51号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2015年4月1日から施行する。

7条 (処分、申請等に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この項において「 処分等の行為 」という。又はこの法律の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この項において「 申請等の行為 」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又はこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の適用については、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた 処分等の行為 又は 申請等の行為 とみなす。

2項 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

8条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

9条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2014年6月13日法律第69号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 行政不服審査法 2014年法律第68号)の施行の日から施行する。

5条 (経過措置の原則)

1項 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

6条 (訴訟に関する経過措置)

1項 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。

2項 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。

3項 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。

9条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為並びに附則第5条及び前2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

10条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 附則第5条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2018年6月8日法律第42号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2019年4月1日から施行する。

2条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

3条 (政令への委任)

1項 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2020年4月17日法律第18号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2020年6月10日法律第41号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第3条 《政府及び地方公共団体の任務 政府及び地…》 方公共団体は、文化財がわが国の歴史、文化等の正しい理解のため欠くことのできないものであり、且つ、将来の文化の向上発展の基礎をなすものであることを認識し、その保存が適切に行われるように、周到の注意をもつ 、第7条及び第10条の規定並びに附則第4条、第6条、第8条、第11条、第13条、第15条及び第16条の規定公布の日

附 則(2021年4月23日法律第22号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、 第57条第2項 《2 文部科学大臣は、前項の規定による登録…》 をしようとするときは、あらかじめ、関係地方公共団体の意見を聴くものとする。 ただし、当該登録をしようとする有形文化財が第182条の2第1項若しくは第183条の5第1項の規定又は文化観光拠点施設を中核と ただし書の改正規定、 第182条 《地方公共団体の事務 地方公共団体は、文…》 化財の管理、修理、復旧、公開その他その保存及び活用に要する経費につき補助することができる。 2 地方公共団体は、条例の定めるところにより、重要文化財、重要無形文化財、重要有形民俗文化財、重要無形民俗文 の改正規定及び同条の次に1条を加える改正規定は、2022年4月1日から施行する。

附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄

1項 この法律は、 刑法 等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第509条の規定公布の日

《附則》 ここまで 本則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。