附 則 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1952年7月31日法律第284号) 抄
1項 この法律は、1952年8月1日から施行する。
附 則(1968年6月15日法律第101号) 抄
1項 この法律(
第1条
《目的 この法律は、旧軍港市横須賀市、呉…》
市、佐世保市及び舞鶴市をいう。以下同じ。を平和産業港湾都市に転換することにより、平和日本実現の理想達成に寄与することを目的とする。
を除く。)は、新法の施行の日から施行する。
附 則(1978年5月23日法律第55号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1983年12月2日法律第78号)
1項 この法律(
第1条
《目的 この法律は、旧軍港市横須賀市、呉…》
市、佐世保市及び舞鶴市をいう。以下同じ。を平和産業港湾都市に転換することにより、平和日本実現の理想達成に寄与することを目的とする。
を除く。)は、1984年7月1日から施行する。
2項 この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は 国家行政組織法 又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令(以下「 関係政令 」という。)の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置その他この法律の施行に伴う 関係政令 の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。
附 則(1999年7月16日法律第102号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 附則第10条第1項及び第5項、第14条第3項、第23条、第28条並びに第30条の規定公布の日
30条 (別に定める経過措置)
1項 第2条
《計画及び事業 前条の目的を達成するため…》
旧軍港市を平和産業港湾都市にふさわしいように建設する計画以下「旧軍港市転換計画」という。及びこれを実施する事業以下「旧軍港市転換事業」という。については、都市計画法1968年法律第100号の適用がある
から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。
1,301条 (処分、申請等に関する経過措置)
1項 中央省庁等改革関係法及びこの法律(以下「 改革関係法等 」と総称する。)の施行前に法令の規定により従前の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、 改革関係法等 の施行後は、改革関係法等の施行後の法令の相当規定に基づいて、相当の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
2項 改革関係法等 の施行の際現に法令の規定により従前の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、改革関係法等の施行後は、改革関係法等の施行後の法令の相当規定に基づいて、相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
3項 改革関係法等 の施行前に法令の規定により従前の国の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならないとされている事項で、改革関係法等の施行の日前にその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、改革関係法等の施行後は、これを、改革関係法等の施行後の法令の相当規定により相当の国の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならないとされた事項についてその手続がされていないものとみなして、改革関係法等の施行後の法令の規定を適用する。
1,344条 (政令への委任)
1項 第71条から第76条まで及び第1,301条から前条まで並びに中央省庁等改革関係法に定めるもののほか、 改革関係法等 の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律(
第2条
《計画及び事業 前条の目的を達成するため…》
旧軍港市を平和産業港湾都市にふさわしいように建設する計画以下「旧軍港市転換計画」という。及びこれを実施する事業以下「旧軍港市転換事業」という。については、都市計画法1968年法律第100号の適用がある
及び
第3条
《事業の援助 国及び地方公共団体の関係諸…》
機関は、旧軍港市転換事業が第1条の目的にてらし重要な意義をもつことを考え、その事業の促進と完成とにできる限りの援助を与えなければならない。
を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日